UBS(Lux)ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 UBS(Lux)ボンド・ファンド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
             UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】      有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】      関東財務局長
  【提出日】      令和2年7月27日
  【発行者名】      UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
        (UBS Fund Management(Luxembourg)S.A.)
  【代表者の役職氏名】      メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
        ヴァレリー・ベルナール(Valérie       Bernard)
        メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
        ジェフリー・ラーン(Geoffrey      Lahaye)
  【本店の所在の場所】      ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
        J.F.ケネディ通り33A番
        (33A avenue J.F. Kennedy,  L-1855 Luxembourg,
        Grand Duchy of Luxembourg)
  【代理人の氏名又は名称】      弁護士  三 浦   健
        弁護士  大 西 信 治
  【代理人の住所又は所在地】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】      弁護士  三 浦   健
        弁護士  大 西 信 治
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】      03(6212)8316
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
        UBS(Lux)ボンド・ファンド
        (UBS(Lux)Bond    Fund)
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
        UBS(Lux)ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
        (UBS(Lux)Bond    Fund-AUD)
        クラスP-dist受益証券
         18億4,965万オーストラリア・ドル(約1,396億円)
        クラスP-acc受益証券
         38億2,319万オーストラリア・ドル(約2,886億円)
        UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
        (UBS(Lux)Bond    Fund-EUR  Flexible)
        クラスP-dist受益証券
         11億280万ユーロ(約1,351億円)
        クラスP-acc受益証券
         16億5,956万ユーロ(約2,033億円)
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        UBS(Lux)ボンド・ファンド-米ドル
        (UBS(Lux)Bond    Fund-USD)
        クラスP-dist受益証券
         8億4,400万アメリカ合衆国ドル(約910億円)
        クラスP-acc受益証券
         16億1,655万アメリカ合衆国ドル(約1,742億円)
        UBS(Lux)ボンド・ファンド-
        フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
        (UBS(Lux)Bond    Fund-Full  Cycle Asian Bond(USD))
        クラスP-acc受益証券
         7億6,215万アメリカ合衆国ドル(約822億円)
        UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユー
        ロ)
        (UBS(Lux)Bond    Fund-Euro  High Yield(EUR))
        クラスP-acc受益証券(米ドル・ヘッジ)
         10億3,592万アメリカ合衆国ドル(約1,117億円)
        クラスP-mdist受益証券(米ドル・ヘッジ)
         7億4,048万アメリカ合衆国ドル(約798億円)
        クラスP-acc受益証券
         16億4,544万ユーロ(約2,015億円)
        クラスP-mdist受益証券
         10億4,264万ユーロ(約1,277億円)
        (注)オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、ユーロおよびアメリカ合

         衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2019年6月28日
         現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=
         75.49円、1ユーロ=122.49円、1米ドル=107.79円)による。
  【縦覧に供する場所】      該当事項なし。

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  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  2019 年8月30日付をもって提出した有価証券届出書(2019年10月17日付および2019年12月27日付の有価
  証券届出書の訂正届出書により訂正済。)(以下「原届出書」といいます。)につきまして、ファンドの
  設立地における目論見書が更新されることから「投資方針」、「手数料及び税金」、「課税上の取扱
  い」、「申込(販売)手続等」、「買戻し手続等」、「資産の評価」、「受益者の権利等」に関する事項
  を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
  2【訂正の内容】

  原届出書の訂正内容は下記のとおりです。
  下線部は訂正部分を示します。
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  第二部 ファンド情報

  第1 ファンドの状況

  2 投資方針

  (1)投資方針
  <訂正前>
           (前略)
  各サブ・ファンドの特定の投資方針
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-スイス・フラン
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-米ドル
  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、国際機関および超国家的な組織、民間企業、半官半民または公共団体が発行する
  債務証券および債権により構成される分散ポートフォリオへの投資を追求する投資家に適している。
   それぞれの基準通貨は、各サブ・ファンドの名称に示されている。
   各サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、各サブ・ファン
  ドの基準通貨建てまたは各サブ・ファンドの基準通貨に対する原資産通貨の為替リスクをヘッジした、
  国際機関および超国家的な組織、公共団体、半官半民または民間企業が発行する債務証券および債権に
  投資する。
   各サブ・ファンドは、さらに、各サブ・ファンドの資産の3分の1を上限として基準通貨以外の通貨
  建ての債務証券および債権に投資することができる。
   各サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、各サブ・ファンドの資産の3分の1を上
  限として短期金融商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の25%を上限として、転換債
  券、交換可能債券、株式引受権付債券および転換社債に投資することができる。
   さらに、各サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、各サブ・ファンドの資産の10%
  を上限として、持分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使によ
  り取得する株式、その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残
  存ワラントおよびかかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   各サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産と
  する特別の技法および商品」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべて
  の金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している
  投資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
       サブ・ファンド        基準通貨
      オーストラリア・ドル         豪ドル
       スイス・フラン       スイス・フラン
        米ドル       米ドル
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、主にユーロ建てであり、かつ国際機関および超国家的な組織、民間企業、半官半
  民または公共団体が発行する債務証券および債権により構成される分散ポートフォリオへの投資を追求
  する投資家に適している。
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   サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロおよび/ま
  たは欧州通貨同盟(EMU)の加盟国の通貨が法定通貨とみなされる限り、各加盟国すべての通貨のい
  ずれかの通貨建てであり、かつ国際機関または超国家的な組織、公共団体、半官半民または民間企業が
  発行する債務証券および債権に投資する。
   サブ・ファンドは、さらに、サブ・ファンドの資産の3分の1を上限として基準通貨以外の通貨建て
  の債務証券および債権に投資することができる。
   サブ・ファンドは、さらに、その資産の20%を上限として、資産担保証券(ABS)を含む担保付債
  務商品に投資することができる。ABS、モーゲージ担保証券(MBS)および債務担保証券(CD
  O)等の商品への投資は、非常に複雑で、かつ透明性が低い。これらの商品は、債権のプール(ABS
  の債権の場合、自動車もしくは学生ローンまたはクレジットカード契約に起因するその他の債権、MB
  Sの場合、担保ローンとなる可能性がある。)のエクスポージャーを有し、かかる事柄を唯一の目的と
  して設立され、かつ法的、会計上および経済的な観点からプール内の債権の貸主から完全に独立してい
  る事業体により発行される。原債権(利息、債権の償却およびこれらに関する特定の早期支払により構
  成される。)からの支払のキャッシュフローは、ABS、MBS等の商品の投資者に移転される。これ
  らの商品は、償却のインフロー、ならびにトランシェ間の特定の早期支払および利払いの優先順位を定
  める階層に従い、異なるトランシェを構成する。金利が低下または上昇する場合に、原債務者の借換の
  可能性の上昇または低下により原債権に対する特定の支払が上昇または低下する傾向があれば、投資者
  が受領する予定の払戻しおよび再投資のリスクが増減する可能性がある。
   サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
  商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の25%を上限として、転換債券、交換可能債券、
  株式引受権付債券および転換社債に投資することができる。
   さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の10%を上限として、持
  分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
  その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
  かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、新興市場の債券に投資することがで
  きる。
   新興市場は、現代化された産業国になるための移行段階にある国々をいう。基本的な特徴は、平均所
  得が低位から中位であることと、経済成長率が全般的に高いことである。
   新興市場は、初期の発展段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が安定しな
  いリスクが高い。新興市場の投資対象に付随するリスクは、「リスク要因」の項に記載される。このよ
  うな理由から、サブ・ファンドは特に、リスクを理解している投資者に適している。
   さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、低格付の債務証券および債権に投資
  することができる。低格付の投資対象は、平均を上回る利回りを提供するが、優良な発行体の証券への
  投資よりも信用リスクが高いことがある。
   サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
  る特別の技法および商品」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
  金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
  資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
   サブ・ファンドの投資方針の達成においては、派生商品の利用が重要な役割を果たしている。投資運
  用会社は、投資戦略を実行するために、裏付となる商品を直接取得せずに、投資方針に含まれる法的に
  認可される資産に投資するために、派生商品を取得することが想定される。派生商品は、組入銘柄の市
  場エクスポージャーの引き上げおよび引き下げの双方のために利用される。サブ・ファンドのトータ
  ル・エクスポージャーは相対VaR手法を利用して測定される。サブ・ファンドの平均レバレッジは1
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  年間の平均で純資産総額の1,000%であるが、この水準をときに超過する可能性がある。レバレッジは利
  用される派生商品の想定上のエクスポージャーの総額として計算され、当サブ・ファンド内の投資リス
  クの水準を示唆しているとは限らない。想定元本の総額によるアプローチは、ヘッジ取引およびその他
  のリスク低減戦略が含まれている可能性がある派生商品のポジションをネッティング(相殺)すること
  を認めない。高レバレッジの商品を利用する派生商品取引によりサブ・ファンドのレバレッジが上昇す
  る可能性があるものの、このことがUCITS指令に従い検証および管理されているサブ・ファンドの
  全般的なリスク・プロファイルに及ぼす影響はほとんどないか全くない。
   投資者は「金融派生商品取引の利用」の項に記載されるリスクに留意すべきである。これらは高いレ
  バレッジにより特に重要である。
   サブ・ファンドは、個々の金利のカーブに関連してネットでショートまたはネットでロングのポジ
  ションを建てるために金利先物、債券先物、金利スワップ、金利先物のオプション、債券先物のオプ
  ションおよびスワプション等の金利派生商品を利用することができるが、ネットでのデュレーションを
  ファンド全体の水準でロングに保つ。サブ・ファンドの純資産の平均デュレーションは当該時の市況に
  応じて0~4年の範囲内で機動的に調整される。サブ・ファンドは、個々の市場セグメント(地域、セク
  ター、格付)、通貨または個別の発行体においてネットでショートまたはネットでロングのエクスポー
  ジャーを建てるために、異なる種類の裏付資産(特定の発行体、クレジット指数、ABS指数またはそ
  の他の債券指数)のクレジット連動証券、クレジット・デフォルト・スワップ等のクレジット派生商品
  を利用することができるが、ネットでのデュレーションをファンド全体の水準でロングに保つ。サブ・
  ファンドは特定の債券市場に対してショートまたはロングのエクスポージャーを建てるために債券指数
  のトータル・リターン・スワップを利用することができる。さらに、サブ・ファンドはTBA取引(す
  なわち先渡決済のモーゲージ担保証券(MBS))に投資する。これらは将来の特定の期日に米国政府
  のMBSを売買するために利用される流動性の高い契約である。MBSは通常、米国内ではTBAとし
  て取引される。TBA取引の主な側面は、買い手に交付されることになる実際の証券を取引が行われる
  時点で特定しないことで、これにより流動性のある先物市場を確保する。サブ・ファンドの投資運用会
  社は、上記に定義される制限内で、柔軟なアプローチを採用し、組入銘柄の追加的な価値を創出するた
  めにアクティブな為替のポジションを取ることができる。為替戦略には自国通貨のポジションを建てる
  ことが含まれる。自国通貨の利用にあたっては、自国通貨建ての証券の購入による直接的な利用、派生
  商品による間接的な利用およびこれら双方の手法の組み合わせという選択肢を利用することができる。
   サブ・ファンドは、個別の通貨における全体のポジションをネットでショートまたはネットでロング
  とする取決めを行う選択肢を有した上で異なる国々でエクスポージャーを引き上げるかまたは引き下げ
  るために、為替予約契約、ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)、為替スワップおよび為替オプ
  ション等の為替派生商品を利用することができる。
   基準通貨は、ユーロである。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-コンバート・ヨーロッパ(ユーロ)

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、転換債券および欧州株式市場の成長による利益の分散型ポートフォリオへの投資
  を追求するものの、転換債券により付与される債券フロアが提供する一定水準の安全性の確保を希望す
  る、リスクを認識している投資家に適している。
   サブ・ファンドは、その資産の少なくとも3分の2をヨーロッパに所在する企業が発行した転換債券
  およびワラント連動債券に投資する。
   現金および現金等価物を控除した後、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を超えて短期金融商品
  に投資することができない。
   サブ・ファンドは、さらに、現金および現金等価物を控除した後、その資産の10%を上限として、持
  分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
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  その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
  かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した普通株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
  る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
  金融派生商品に投資することができる。認められた裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
  資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
   サブ・ファンドは、欧州株式市場の成長による利益を得ることを希望するが、転換債券により付与さ
  れる「ボンド・フロア」が提供する一定水準の安全性を放棄しない投資家に適している。
   基準通貨は、ユーロである。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、ユーロ建ての低格付のハイイールド債による分散ポートフォリオへの投資を追求
  する投資家に適している。
   サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロ建てまたは
  ユーロにヘッジしたCCC格からBB+格(スタンダード・アンド・プアーズ)までの格付、公認格付
  機関による同等の格付または(未だ格付を受けていない新規銘柄もしくは全く格付のない銘柄につい
  て)上記に相当するUBS内部の格付を有する債務証券および債権に投資する。CCC格未満等の債券
  には、その資産の10%を超えて投資することができない。
   低格付の投資対象は、市場平均以上の利回りを提供するが、高格付発行体の投資対象よりも信用リス
  クが高い。また、サブ・ファンドの投資対象にはEMU加盟国のすべての通貨が法定通貨とみなされる
  限り、各加盟国すべての通貨が含まれる。
   サブ・ファンドは、さらに、その資産の3分の1を上限としてユーロ以外の通貨建ての債務証券およ
  び債権にも投資することができる。
   サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
  商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の25%を上限として、転換債券、交換可能債券、
  ワラント連動債券および転換社債に投資することができる。
   サブ・ファンドは、さらに、現金および現金等価物を控除した後、その資産の10%を上限として、持
  分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する持分、
  その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
  かかるワラントとともに取得する普通株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
  る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
  金融派生商品に投資することができる。認められた裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
  資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
   基準通貨は、ユーロである。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、債券のグローバルな分散ポートフォリオへの投資を追求する投資家に適してい
  る。
   サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を世界中の上記の債務
  証券および債権に投資する。
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   ここには、政府機関モーゲージ・バック証券(MBS)、不動産担保証券(RMBS)、商業用不動
  産担保証券(CMBS)、アセット・バック証券(ABS)およびCDOが含まれる。MBSは、米連
  邦政府抵当金庫(GNMAもしくはジニー・メイ)、連邦住宅抵当公庫(FNMAもしくはファニー・
  メイ)、連邦住宅金融抵当公庫(フレディ・マック)等の政府および準政府機関により発行される。G
  NMAが発行する債券は、米国政府の無制限の信用保証により担保されているため、デフォルト・リス
  クが低い。一方、FNMAおよびフレディ・マックが発行する債券は、同様のヘッジを行わないので、
  デフォルト・リスクが低いと判断されることもある。MBS、RMBS、CMBS、ABSおよびCD
  Oへの投資は、サブ・ファンドの純資産の40%を超えてはならない。MBS、ABSおよびCDO等の
  商品への投資は、非常に複雑で、かつ透明性が低い。これらの商品は、債権のプール(ABSの債権の
  場合、自動車もしくは学生ローンまたはクレジットカード契約に起因するその他の債権、MBSの場
  合、担保ローンとなる可能性がある。)のエクスポージャーを有し、かかる事柄を唯一の目的として設
  立され、かつ法的、会計上および経済的な観点から見てプール内の債権の貸主から完全に分離している
  事業体により発行される。(利息、債権の償却およびこれらに関する特定の早期支払により構成され
  る)原債権からの支払のキャッシュフローは、ABS、MBS等の商品の投資者に移転される。これら
  の商品は、償却のインフロー、ならびにトランシェ間の特定の早期支払および利払いの優先順位を定め
  る階層に従い、異なるトランシェを構成する。金利が低下または上昇する場合に、原債務者の借換の可
  能性の上昇または低下により原債権に対する特定の支払が上昇または低下する傾向があると、投資者が
  受領する予定の払戻しおよび再投資のリスクが増減する可能性がある。
   サブ・ファンドの特定される通貨は、サブ・ファンドの基準通貨を示すものであり、必ずしも投資の
  中核をなすものではない。そのため、基準通貨は、申込みおよび買戻しを決済し、すべての分配金を支
  払い、また運用実績を算出する通貨でもある。
   サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
  商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の25%を上限として、転換債券、交換可能債券、
  ワラント債および転換社債に投資することができる。サブ・ファンドは、その純資産の20%を上限と
  して、中国銀行間債券市場(「CIBM」)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引さ
  れる人民元建ての固定債券商品に対して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国
  (「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIB
  Mにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承認されている証券を含めることができる。関連
  するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報」
  および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関する
  リスク情報」の項に記載される。
   さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の10%を上限として、持
  分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
  その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
  かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、新興市場の債券に投資することができる。
   新興市場は、現代化された産業国になるための移行段階にある国々をいう。基本的な特徴は、平均所
  得が低位から中位であることと、経済成長率が全般的に高いことである。
   新興市場は、初期の発展段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が安定しな
  いリスクが高い。新興市場の投資対象に付随するリスクは、「リスク要因」の項に記載される。上記の
  理由から、サブ・ファンドはリスクを理解している投資者に特に適している。
   さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、低格付の債務証券および債権に投資
  することができる。低格付の投資対象は、平均を上回る利回りを提供するが、優良な発行体の証券への
  投資よりも信用リスクが高いことがある。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
  る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
  金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
  資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
   投資方針の達成においては、派生商品の利用が重要な役割を果たしている。派生商品は、組入銘柄の
  市場エクスポージャーの引き上げおよび引き下げの双方のために利用される。投資運用会社は、投資戦
  略の実行において、裏付となる商品を直接取得せずに、投資方針に含まれる法的に認可される資産に投
  資するために、派生商品を取得することがある。
   基準通貨は、スイス・フランである。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、アジア(日本を除く。)において主に発行され、派生商品を通じて金利リスクお
  よび信用リスクという点で経済および金融市場の景気循環に順応している、分散型ポートフォリオへの
  投資を追求する投資家に適している。投資家は、中程度のリスク許容度を備えるべきである。
   サブ・ファンドは、上記の一般的な投資方針に従い、その資産の大部分を国際機関、公共団体、半官
  半民およびその拠点がアジアに所在するか、または主に域内で事業を行う企業が発行する債務証券およ
  び債権に投資する。デリバティブを用いて、金利リスクおよび信用リスクを、景気サイクルおよび金融
  市場のサイクルに順応したポートフォリオを構築する。サブ・ファンドは、その純資産の20%を上限
  として、中国銀行間債券市場(「CIBM」)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引
  される人民元建ての固定債券商品に対して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国
  (「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIB
  Mにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承認されている証券を含めることができる。関連
  するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報」
  および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関する
  リスク情報」の項に記載される。
   サブ・ファンドの中長期的な投資目標は、競争力のあるトータル・イールドの達成である。
   投資運用会社は、市況の変動を見越したダイナミックな資産配分を行い、投資目標の達成を目指す。
  投資目標の達成に際し、エクスポージャーの増加および資産の成長を目的としたロング・ポジション、
  または、法律上認められるデリバティブ金融商品を使用したヘッジ目的のシンセティック・ショート・
  ポジションの活用も含まれる。サブ・ファンドは、空売りを行わない。
   サブ・ファンドは、投資目標を達成するため、法律上認められた枠組みの中で、先物スワップ(IR
  S/NDIRS、TRS、CDS、CDS指数およびNDSを含む。)、先渡契約/ノン・デリバラブ
  ル・フォワード、オプション、トータル・リターン債、クレジット・リンク債、転換債券、短期金融証
  券/流動資金およびその他の適切な法律上認められている投資商品を売買することができる。その結
  果、かかる投資商品は、ヘッジ目的および予想される市場展開からの利益獲得の双方のために利用する
  ことができる。
   ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)では、関連する市場において当該通貨の物理的な引渡し
  または通貨取引を行う必要なしに通貨ポジションを建て、為替リスクをヘッジすることが可能である。
  この方法により、現地通貨の保有により発生する取引相手方リスクおよび経費ならびに輸出制限が最小
  化されることがある。あらゆる場合、海外の二事業パートナー間の米ドル建てのNDFの現地取引は、
  各国の当局の健全性の監督に服していない。
   サブ・ファンドは、信用格付が投資適格未満の債務証券に投資することができ、これにより市場平均
  以上の高利回りを得ることがある。ただし、当該投資の信用リスクは、高格付の発行体への投資より高
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  い。サブ・ファンドは、その資産の最大10%をCCC格未満または同等格付の債券に投資することがで
  きる。
   アジア諸国への投資は、欧州諸国への投資に比べて不安定で、流動性が低いことがある。さらに、サ
  ブ・ファンドが投資する国々の公的規制が、先進国ほど厳格でないことがあり、使用される会計、監査
  および報告方法が、先進国で使用される基準を満たさないことがある。このような理由から、サブ・
  ファンドは特に、これらのリスクを理解している投資者に適している。
   サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限 4 有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別
  技法および手段」の項に記載されている制限を遵守する限り、当該項に挙げられたすべての金融派生商
  品に投資することができる。認められた投資先は、特に、同項1.1g)(「ファンドが認可している投資
  対象」)に明記された商品である。
   基準通貨は、米ドルである。
   2019 年12月30日付で、「    各サブ・ファンドの特定の投資方針       」は以下の通りに変更される。

  UBS(Lux)ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル

  UBS(Lux)ボンド・ファンド-スイス・フラン
  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、国際機関および超国家的な組織、民間企業、半官半民または公共団体が発行する
  債務証券および債権により構成される分散ポートフォリオへの投資を追求する投資家に適している。
   それぞれの基準通貨は、各サブ・ファンドの名称に示されている。
   各サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、各サブ・ファン
  ドの基準通貨建てまたは各サブ・ファンドの基準通貨に対する原資産通貨の為替リスクをヘッジした、
  国際機関および超国家的な組織、公共団体、半官半民または民間企業が発行する債務証券および債権に
  投資する。
   各サブ・ファンドは、さらに、各サブ・ファンドの資産の3分の1を上限として基準通貨以外の通貨
  建ての債務証券および債権に投資することができる。
   各サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、各サブ・ファンドの資産の3分の1を上
  限として短期金融商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の25%を上限として、転換債
  券、交換可能債券、株式引受権付債券および転換社債に投資することができる。
   さらに、各サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、各サブ・ファンドの資産の10%
  を上限として、持分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使によ
  り取得する株式、その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残
  存ワラントおよびかかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   サブ・ファンドは、合計してその純資産の20%を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
  担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
  証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
  担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
  LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
   各サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産と
  する特別の技法および商品」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべて
  の金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している
  投資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
       サブ・ファンド        基準通貨
      オーストラリア・ドル         豪ドル
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       スイス・フラン       スイス・フラン
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、主にユーロ建てであり、かつ国際機関および超国家的な組織、民間企業、半官半
  民または公共団体が発行する債務証券および債権により構成される分散ポートフォリオへの投資を追求
  する投資家に適している。
   サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロおよび/ま
  たは欧州通貨同盟(EMU)の加盟国の通貨が法定通貨とみなされる限り、各加盟国すべての通貨のい
  ずれかの通貨建てであり、かつ国際機関または超国家的な組織、公共団体、半官半民または民間企業が
  発行する債務証券および債権に投資する。
   サブ・ファンドは、さらに、サブ・ファンドの資産の3分の1を上限として基準通貨以外の通貨建て
  の債務証券および債権に投資することができる。
   サブ・ファンドは、その純資産の20%を上限として、中国銀行間債券市場(「CIBM」)におい
  てまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引される人民元建ての固定債券商品に対して投資するこ
  とができる。これらの商品には、中華人民共和国(「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、
  銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIBMにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が
  承認されている証券を含めることができる。関連するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)に
  おいて取引される投資対象に関するリスク情報」および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンク
  を通じてCIBMで取引される投資対象に関するリスク情報」の項に記載される。
   サブ・ファンドは、合計してその純資産の20%を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
  担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
  証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
  担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
  LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
   サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
  商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の25%を上限として、転換債券、交換可能債券、
  株式引受権付債券および転換社債に投資することができる。
   さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の10%を上限として、持
  分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
  その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
  かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、新興市場の債券に投資することがで
  きる。
   新興市場は、現代化された産業国になるための移行段階にある国々をいう。基本的な特徴は、平均所
  得が低位から中位であることと、経済成長率が全般的に高いことである。
   新興市場は、初期の発展段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が安定しな
  いリスクが高い。新興市場の投資対象に付随するリスクは、「リスク要因」の項に記載される。このよ
  うな理由から、サブ・ファンドは特に、リスクを理解している投資者に適している。
   さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、低格付の債務証券および債権に投資
  することができる。低格付の投資対象は、平均を上回る利回りを提供するが、優良な発行体の証券への
  投資よりも信用リスクが高いことがある。
   サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
  る特別の技法および商品」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
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  金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
  資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
   サブ・ファンドの投資方針の達成においては、派生商品の利用が重要な役割を果たしている。投資運
  用会社は、投資戦略を実行するために、裏付となる商品を直接取得せずに、投資方針に含まれる法的に
  認可される資産に投資するために、派生商品を取得することが想定される。派生商品は、組入銘柄の市
  場エクスポージャーの引き上げおよび引き下げの双方のために利用される。サブ・ファンドのトータ
  ル・エクスポージャーは相対VaR手法を利用して測定される。サブ・ファンドの平均レバレッジは1
  年間の平均で純資産総額の1,000%であるが、この水準をときに超過する可能性がある。レバレッジは利
  用される派生商品の想定上のエクスポージャーの総額として計算され、当サブ・ファンド内の投資リス
  クの水準を示唆しているとは限らない。想定元本の総額によるアプローチは、ヘッジ取引およびその他
  のリスク低減戦略が含まれている可能性がある派生商品のポジションをネッティング(相殺)すること
  を認めない。高レバレッジの商品を利用する派生商品取引によりサブ・ファンドのレバレッジが上昇す
  る可能性があるものの、このことがUCITS指令に従い検証および管理されているサブ・ファンドの
  全般的なリスク・プロファイルに及ぼす影響はほとんどないか全くない。
   投資者は「金融派生商品取引の利用」の項に記載されるリスクに留意すべきである。これらは高いレ
  バレッジにより特に重要である。
   サブ・ファンドは、個々の金利のカーブに関連してネットでショートまたはネットでロングのポジ
  ションを建てるために金利先物、債券先物、金利スワップ、金利先物のオプション、債券先物のオプ
  ションおよびスワプション等の金利派生商品を利用することができるが、ネットでのデュレーションを
  ファンド全体の水準でロングに保つ。サブ・ファンドの純資産の平均デュレーションは当該時の市況に
  応じて0~4年の範囲内で機動的に調整される。サブ・ファンドは、個々の市場セグメント(地域、セ
  クター、格付)、通貨または個別の発行体においてネットでショートまたはネットでロングのエクス
  ポージャーを建てるために、異なる種類の裏付資産(特定の発行体、クレジット指数、ABS指数また
  はその他の債券指数)のクレジット連動証券、クレジット・デフォルト・スワップ等のクレジット派生
  商品を利用することができるが、ネットでのデュレーションをファンド全体の水準でロングに保つ。サ
  ブ・ファンドは特定の債券市場に対してショートまたはロングのエクスポージャーを建てるために債券
  指数のトータル・リターン・スワップを利用することができる。さらに、サブ・ファンドはTBA取引
  (すなわち先渡決済のモーゲージ担保証券(MBS))に投資する。これらは将来の特定の期日に米国
  政府のMBSを売買するために利用される流動性の高い契約である。MBSは通常、米国内ではTBA
  として取引される。TBA取引の主な側面は、買い手に交付されることになる実際の証券を取引が行わ
  れる時点で特定しないことで、これにより流動性のある先物市場を確保する。サブ・ファンドの投資運
  用会社は、上記に定義される制限内で、柔軟なアプローチを採用し、組入銘柄の追加的な価値を創出す
  るためにアクティブな為替のポジションを取ることができる。為替戦略には自国通貨のポジションを建
  てることが含まれる。自国通貨の利用にあたっては、自国通貨建ての証券の購入による直接的な利用、
  派生商品による間接的な利用およびこれら双方の手法の組み合わせという選択肢を利用することができ
  る。
   サブ・ファンドは、個別の通貨における全体のポジションをネットでショートまたはネットでロング
  とする取決めを行う選択肢を有した上で異なる国々でエクスポージャーを引き上げるかまたは引き下げ
  るために、為替予約契約、ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)、為替スワップおよび為替オプ
  ション等の為替派生商品を利用することができる。
   基準通貨は、ユーロである。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)

  典型的な投資家の特性
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   サブ・ファンドは、アジア(日本を除く。)において主に発行され、派生商品を通じて金利リスクお
  よび信用リスクという点で経済および金融市場の景気循環に順応している、分散型ポートフォリオへの
  投資を追求する投資家に適している。投資家は、中程度のリスク許容度を備えるべきである。
   サブ・ファンドは、上記の一般的な投資方針に従い、その資産の大部分を国際機関、公共団体、半官
  半民およびその拠点がアジアに所在するか、または主に域内で事業を行う企業が発行する債務証券およ
  び債権に投資する。デリバティブを用いて、金利リスクおよび信用リスクを、景気サイクルおよび金融
  市場のサイクルに順応したポートフォリオを構築する。サブ・ファンドは、その純資産の20%を上限
  として、中国銀行間債券市場(「CIBM」)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引
  される人民元建ての固定債券商品に対して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国
  (「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIB
  Mにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承認されている証券を含めることができる。関連
  するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報」
  および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関する
  リスク情報」の項に記載される。
   サブ・ファンドの中長期的な投資目標は、競争力のあるトータル・イールドの達成である。
   投資運用会社は、市況の変動を見越したダイナミックな資産配分を行い、投資目標の達成を目指す。
  投資目標の達成に際し、エクスポージャーの増加および資産の成長を目的としたロング・ポジション、
  または、法律上認められるデリバティブ金融商品を使用したヘッジ目的のシンセティック・ショート・
  ポジションの活用も含まれる。サブ・ファンドは、空売りを行わない。
   サブ・ファンドは、投資目標を達成するため、法律上認められた枠組みの中で、先物スワップ(IR
  S/NDIRS、TRS、CDS、CDS指数およびNDSを含む。)、先渡契約/ノン・デリバラブ
  ル・フォワード、オプション、トータル・リターン債、クレジット・リンク債、転換債券、短期金融証
  券/流動資金およびその他の適切な法律上認められている投資商品を売買することができる。その結
  果、かかる投資商品は、ヘッジ目的および予想される市場展開からの利益獲得の双方のために利用する
  ことができる。
   ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)では、関連する市場において当該通貨の物理的な引渡し
  または通貨取引を行う必要なしに通貨ポジションを建て、為替リスクをヘッジすることが可能である。
  この方法により、現地通貨の保有により発生する取引相手方リスクおよび経費ならびに輸出制限が最小
  化されることがある。あらゆる場合、海外の二事業パートナー間の米ドル建てのNDFの現地取引は、
  各国の当局の健全性の監督に服していない。
   サブ・ファンドは、信用格付が投資適格未満の債務証券に投資することができ、これにより市場平均
  以上の高利回りを得ることがある。ただし、当該投資の信用リスクは、高格付の発行体への投資より高
  い。サブ・ファンドは、その資産の最大10%をCCC格未満または同等格付の債券に投資することがで
  きる。
   サブ・ファンドは、合計してその純資産の20%を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
  担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
  証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
  担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
  LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
   アジア諸国への投資は、欧州諸国への投資に比べて不安定で、流動性が低いことがある。さらに、サ
  ブ・ファンドが投資する国々の公的規制が、先進国ほど厳格でないことがあり、使用される会計、監査
  および報告方法が、先進国で使用される基準を満たさないことがある。このような理由から、サブ・
  ファンドは特に、これらのリスクを理解している投資者に適している。
   サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限 4 有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別
  技法および手段」の項に記載されている制限を遵守する限り、当該項に挙げられたすべての金融派生商
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  品に投資することができる。認められた投資先は、特に、同項1.1g)(「ファンドが認可している投資
  対象」)に明記された商品である。
   基準通貨は、米ドルである。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、ユーロ建ての低格付のハイイールド債による分散ポートフォリオへの投資を追求
  する投資家に適している。
   サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロ建てまたは
  ユーロにヘッジしたCCC格からBB+格(スタンダード・アンド・プアーズ)までの格付、公認格付
  機関による同等の格付または(未だ格付を受けていない新規銘柄もしくは全く格付のない銘柄につい
  て)上記に相当するUBS内部の格付を有する債務証券および債権に投資する。CCC格未満等の債券
  には、その資産の10%を超えて投資することができない。
   低格付の投資対象は、市場平均以上の利回りを提供するが、高格付発行体の投資対象よりも信用リス
  クが高い。また、サブ・ファンドの投資対象にはEMU加盟国のすべての通貨が法定通貨とみなされる
  限り、各加盟国すべての通貨が含まれる。
   サブ・ファンドは、さらに、その資産の3分の1を上限としてユーロ以外の通貨建ての債務証券およ
  び債権にも投資することができる。
   サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
  商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の25%を上限として、転換債券、交換可能債券、
  ワラント連動債券および転換社債に投資することができる。
   サブ・ファンドは、さらに、現金および現金等価物を控除した後、その資産の10%を上限として、持
  分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する持分、
  その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
  かかるワラントとともに取得する普通株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   サブ・ファンドは、合計してその純資産の20%を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
  担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
  証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
  担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
  LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
   サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
  る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
  金融派生商品に投資することができる。認められた裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
  資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
   基準通貨は、ユーロである。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、債券のグローバルな分散ポートフォリオへの投資を追求する投資家に適してい
  る。
   サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を世界中の上記の債務
  証券および債権に投資する。
   ここには、政府機関モーゲージ・バック証券(MBS)、不動産担保証券(RMBS)、商業用不動
  産担保証券(CMBS)、アセット・バック証券(ABS)およびCDOが含まれる。MBSは、米連
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  邦政府抵当金庫(GNMAもしくはジニー・メイ)、連邦住宅抵当公庫(FNMAもしくはファニー・
  メイ)、連邦住宅金融抵当公庫(フレディ・マック)等の政府および準政府機関により発行される。G
  NMAが発行する債券は、米国政府の無制限の信用保証により担保されているため、デフォルト・リス
  クが低い。一方、FNMAおよびフレディ・マックが発行する債券は、同様のヘッジを行わないので、
  デフォルト・リスクが低いと判断されることもある。MBS、RMBS、CMBS、ABSおよびCD
  Oへの投資は、サブ・ファンドの純資産の40%を超えてはならない。MBS、ABSおよびCDO等の
  商品への投資は、非常に複雑で、かつ透明性が低い。これらの商品は、債権のプール(ABSの債権の
  場合、自動車もしくは学生ローンまたはクレジットカード契約に起因するその他の債権、MBSの場
  合、担保ローンとなる可能性がある。)のエクスポージャーを有し、かかる事柄を唯一の目的として設
  立され、かつ法的、会計上および経済的な観点から見てプール内の債権の貸主から完全に分離している
  事業体により発行される。(利息、債権の償却およびこれらに関する特定の早期支払により構成され
  る)原債権からの支払のキャッシュフローは、ABS、MBS等の商品の投資者に移転される。これら
  の商品は、償却のインフロー、ならびにトランシェ間の特定の早期支払および利払いの優先順位を定め
  る階層に従い、異なるトランシェを構成する。金利が低下または上昇する場合に、原債務者の借換の可
  能性の上昇または低下により原債権に対する特定の支払が上昇または低下する傾向があると、投資者が
  受領する予定の払戻しおよび再投資のリスクが増減する可能性がある。
   ABS/MBSへの投資に伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ担保証券(MBS)
  の利用に関連するリスク」の項に記載される。
   さらに、サブ・ファンドはTBA取引(すなわち先渡決済のモーゲージ担保証券(MBS))に投資
  する。これらは将来の特定の期日に米国政府のMBSを売買するために利用される流動性の高い契約で
  ある。MBSは通常、米国内ではTBAとして取引される。TBA取引の主な側面は、買い手に交付さ
  れることになる実際の証券を取引が行われる時点で特定しないことで、これにより流動性のある先物市
  場を確保する。
   サブ・ファンドの特定される通貨は、サブ・ファンドの基準通貨を示すものであり、必ずしも投資の
  中核をなすものではない。そのため、基準通貨は、申込みおよび買戻しを決済し、すべての分配金を支
  払い、また運用実績を算出する通貨でもある。
   サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
  商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の25%を上限として、転換債券、交換可能債券、
  ワラント債および転換社債に投資することができる。サブ・ファンドは、その純資産の20%を上限と
  して、中国銀行間債券市場(「CIBM」)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引さ
  れる人民元建ての固定債券商品に対して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国
  (「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIB
  Mにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承認されている証券を含めることができる。関連
  するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報」
  および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関する
  リスク情報」の項に記載される。
   さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の10%を上限として、持
  分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
  その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
  かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、新興市場の債券に投資することができる。
   新興市場は、現代化された産業国になるための移行段階にある国々をいう。基本的な特徴は、平均所
  得が低位から中位であることと、経済成長率が全般的に高いことである。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   新興市場は、初期の発展段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が安定しな
  いリスクが高い。新興市場の投資対象に付随するリスクは、「リスク要因」の項に記載される。上記の
  理由から、サブ・ファンドはリスクを理解している投資者に特に適している。
   さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、低格付の債務証券および債権に投資
  することができる。低格付の投資対象は、平均を上回る利回りを提供するが、優良な発行体の証券への
  投資よりも信用リスクが高いことがある。
   サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
  る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
  金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
  資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
   投資方針の達成においては、派生商品の利用が重要な役割を果たしている。派生商品は、組入銘柄の
  市場エクスポージャーの引き上げおよび引き下げの双方のために利用される。投資運用会社は、投資戦
  略の実行において、裏付となる商品を直接取得せずに、投資方針に含まれる法的に認可される資産に投
  資するために、派生商品を取得することがある。
   基準通貨は、スイス・フランである。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-コンバート・ヨーロッパ(ユーロ)

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、転換債券および欧州株式市場の成長による利益の分散型ポートフォリオへの投資
  を追求するものの、転換債券により付与される債券フロアが提供する一定水準の安全性の確保を希望す
  る、リスクを認識している投資家に適している。
   サブ・ファンドは、その資産の少なくとも3分の2をヨーロッパに所在する企業が発行した転換債券
  およびワラント連動債券に投資する。
   現金および現金等価物を控除した後、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を超えて短期金融商品
  に投資することができない。
   サブ・ファンドは、さらに、現金および現金等価物を控除した後、その資産の10%を上限として、持
  分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
  その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
  かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した普通株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
  る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
  金融派生商品に投資することができる。認められた裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
  資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
   サブ・ファンドは、欧州株式市場の成長による利益を得ることを希望するが、転換債券により付与さ
  れる「ボンド・フロア」が提供する一定水準の安全性を放棄しない投資家に適している。
   基準通貨は、ユーロである。
  一般的なリスク情報

  リスクの注記

   新興市場は、発展の初期段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が不安定に
  なるリスクが増大することがある。
   以下は、新興市場への投資に伴う一般的なリスクの概要である。
  - 偽造証券
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   監督システムが未整備であるため、サブ・ファンドが購入する証券が偽造される可能性がある。し
   たがって、損失を被ることがある。
  - 非流動性
   証券の売買が、先進国市場で行う場合よりもコストと期間を要し、一般に難しいことがある。流動
   性の低下により価格の変動性が上昇することもある。多くの新興市場は小規模で取引高が低いため、
   流動性の低下と価格の変動に見舞われる。
  - ボラティリティ
   新興市場への投資は、パフォーマンスの変動性が高くなることがある。
  - 通貨の変動
   サブ・ファンドが投資する国の通貨が、その通貨への投資後に、当該サブ・ファンドの基準通貨よ
   りも大幅に変動する可能性がある。このような変動が、サブ・ファンドの収益に大きく影響すること
   がある。新興市場国のすべての通貨に対して為替リスクのヘッジ技法を適用することはできない。
  - 通貨流出の制限
   新興市場が通貨の流出を制限または一時的に停止するという可能性を排除できない。その結果、サ
   ブ・ファンドが投資資金を遅延なく引き出せないことがある。サブ・ファンドは、買戻請求に対する
   影響を最小化するため、多数の市場に投資する。
  - 決済および保管リスク
   新興市場国の決済および保管システムは、先進市場のシステムほど整備されていない。基準がそれ
   ほど高くなく、監督機関の経験も浅い。したがって、決済が遅延し、流動性や証券に不利益を及ぼす
   ことも考えられる。
  - 売買の制限
   新興市場が外国人投資家による購入に制限を設けることがある。そのため、外国人株主に許可され
   る最大保有数を超過したために、サブ・ファンドが一定の株式を入手できないことがある。さらに、
   外国人投資家の収益、資本および配当への参加に対し、制限や政府による許可が条件となることもあ
   る。新興市場が、外国人投資家による証券の売却を制限することもある。このような制限により、あ
   る新興市場における証券の売却が制限される場合、サブ・ファンドは、当局からの例外的な認可の取
   得または別の市場への投資により、かかる制限が及ぼす悪影響に対処するよう努力する。サブ・ファ
   ンドは、制限を認められる市場にのみ投資する。ただし、追加の制限を課せられることを防ぐことは
   できない。
  - 会計
   新興市場の企業に義務付けられる会計、監査および報告の基準、方法、慣行および開示は、内容、
   質および投資家への情報提供の期限という点で、先進国市場と異なる。したがって、投資の選択の正
   確な評価が難しいことがある。
   以下のリスクは、特に、中華人民共和国(以下「PRC」という。)への投資に適用される。

  中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報

   中国本土の債券市場は、銀行間債券市場と上場債券市場で構成されている。中国銀行間債券市場(以
  下「CIBM」という。)は、店頭(以下「OTC」という。)市場として1997年に開設され、中国に
  おける債券取引全体の90%を占めている。同市場では、主に、国債、社債、国有銀行が発行する債券お
  よび中期債務証券が取引されている。中国本土の適用ある規制に従い、CIBMにおける直接投資を希
  望する海外機関投資家は、オンショア決済代行機関を通じてこれを行うことができ、かかる決済代行機
  関は、管轄機関における投資家の登録および口座開設について責任を負う。投資割当てに関する規制は
  ない。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   CIBMは、現在、発展および国際化の段階にある。取引量が少ないことにより、市場ボラティリ
  ティが発生し、流動性が不足する可能性があるため、同市場で取引されている一部の債務証券の価格が
  大幅に変動する可能性がある。したがって、同市場に投資するサブ・ファンドは、流動性リスクおよび
  価格変動リスクにさらされ、中国本土の債券の取引により損失を被ることがある。特に、中国本土の債
  券の呼値スプレッドが広くなることがあり、したがって、かかる投資対象の売却により、当該サブ・
  ファンドにおいて多額の取引コストおよび換金コストが生じる場合がある。また、サブ・ファンドは、
  決済プロセスおよび取引相手方の不履行に関連するリスクを負うこともある。サブ・ファンドが、その
  時点で適切な証券の受渡しまたは支払いにより自らの義務を履行することができない取引相手方と取引
  を行う可能性がある。
   CIBMには、規制リスクもある。
   2019 年12月30日付で、「    中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリス
  ク情報 」は以下の通り更新される。
   中国本土の債券市場は、銀行間債券市場と上場債券市場で構成されている。中国銀行間債券市場(以
  下「CIBM」という。)は、店頭(以下「OTC」という。)市場として1997年に開設され、中国に
  おける債券取引全体の90%を占めている。同市場では、主に、国債、社債、国有銀行が発行する債券お
  よび中期債務証券が取引されている。中国本土の適用ある規制に従い、CIBMにおける直接投資を希
  望する海外機関投資家は、管轄機関における投資家の登録および口座開設について責任を負うオンショ
  ア決済代行機関を通じてこれを行うことができる。投資割当てに関する規制はない。
   CIBMは、現在、発展および国際化の段階にある。取引量が少ないことにより、市場ボラティリ
  ティが発生し、流動性が不足する可能性があるため、同市場で取引されている一部の債務証券の価格が
  大幅に変動する可能性がある。したがって、同市場に投資するサブ・ファンドは、流動性リスクおよび
  価格変動リスクにさらされ、中国本土の債券の取引により損失を被ることがある。特に、中国本土の債
  券の呼値スプレッドが広くなることがあり、したがって、かかる投資対象の売却により、サブ・ファン
  ドにおいて多額の取引コストおよび換金コストが生じる場合がある。また、サブ・ファンドは、決済プ
  ロセスおよび取引相手方の不履行に関連するリスクを負うこともある。サブ・ファンドが、その時点で
  適切な証券の受渡しまたは支払いにより自らの義務を履行することができない取引相手方と取引を行う
  可能性がある。
   CIBMには、規制リスクもある。
  ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関するリスク情

  報
   ボンドコネクト(債券通)とは、2017年7月に導入された、香港と中国本土の間で相互の債券市場に
  アクセスすることができる新しいスキーム(以下「ボンドコネクト」という。)である。ボンドコネク
  トは、中国外為交易中心・全国銀行間融資中心(以下「CFETS」という。)、中央国債登記結算有
  限責任公司(以下「CCDC」という。)、上海清算所(以下「SCH」という。)、香港証券取引所
  (以下「HKEx」という。)および香港証券保管決済機関(以下「CMU」という。)により始動さ
  れた。中国本土の適用ある規制に従い、適格外国人投資家は、ボ            ンドコネクトのノースバウンド取引リ
  ンクを通じてCIBMにおいて債券に投資することができる。ノースバウンド取引リンクでは、投資割
  当ては課されない。ノースバウンド取引リンクの一環として、適格外国人投資家は、CFETSまたは
  中国人民銀行(以下「PBC」という。)により承認された他の機関を登録事務所に任命しなければな
  らず、かかる任命により、適格外国人投資家はPBCに登録することができる。
   ノースバウンド取引リンクは、CFETSに接続された中国本土外の取引プラットフォームを利用
  し、適格外国人投資家は、ボンドコネクトによりCIBMで債券の取引注文を出すことができる。HK
  ExおよびCFETSは、CFETSを通じて適格外国人投資家と中国本土の適格オンショアトレー
  ダーの間の直接取引を可能にする電子取引サービスおよびプラットフォームを提供するために、オフ
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  ショア債券電子取引プラットフォームと提携している。適格外国人投資家は、トレードウェブやブルー
  ムバーグなどのオフショア債券電子取引プラットフォームを介して利用可能なノースバウンド取引リン
  クを通じて、CIBMで債券の取引注文を出すことができる。その後、これらのプラットフォームは、
  投資家の呼値提示リクエストをCFETSに送信する。CFETSは、当該呼値提示リクエストを中国
  本土の適格オンショアトレーダー(マーケットメーキング業務に従事するマーケットメイカーおよびそ
  の他のブローカーを含む。)に対し広範囲に送信する。適格オンショアトレーダーは、CFETSを通
  じて当該呼値提示リクエストに応じ、その後、当該オフショア債券電子取引プラットフォームを通じて
  適格外国人投資家にレスポンスを送信する。適格外国人投資家が提示された呼値を承諾した場合は、C
  FETSにおいて当該取引が手仕舞いされる。
   一方、ボンドコネクトを利用してCIBMで取引されている債券の決済および保管は、オフショア預
  託機関であるCMUと、中国本土のオンショア預託機関兼清算機関であるCCDCおよびSCHの間に
  おける決済・保管リンクを通じて実行される。決済リンクにおいて、CCDCまたはSCHは、約定さ
  れたオンショア取引をグロスベースで決済し、一方、CMUは、適格外国人投資家のために、適用ある
  規則に従い、CMU参加者からの債券決済指図の処理を行う。
   中国本土の適用ある規制に従い、香港金融管理局(以下「HKMA」という。)により認可されたオ
  フショア預託機関であるCMUは、PBCにより承認されたオンショア預託機関(すなわち、CCDC
  および香港銀行同業結算有限公司)に名義人口座を開設する。適格外国人投資家が保有するすべての債
  券は、CMU名義で登録され、CMUは当該債券の名義人保有者となる。
  資産の分別

   ボンドコネクトの下では、資産は、オンショアおよびオフショアの中央証券預託機関(以下「CS
  D」という。)により、厳格に分けられた3つのレベルで保管される。ボンドコネクトを利用して取引
  を行う投資家は、自己の債券を、最終投資家の名義でオフショア預託機関により維持される個別勘定で
  保有することが義務付けられている。ボンドコネクトを利用して取得された債券は、HKMAの名義で
  CCDCのオンショア口座にて保有される。最終的に、投資家は、香港のCMUにおける分別口座の仕
  組みにより、当該債券の実質所有者となる。
  清算および決済リスク

   CMUおよびCCDCは清算ネットワークを構築しており、かかるネットワークにおいて、それぞれ
  他方の清算参加者となっている。これは、クロスボーダー取引の清算および決済の促進に資するものと
  なっている。一つの市場で開始されたクロスボーダー取引において、当該市場の清算機関は、自己の清
  算参加者との間で当該取引の清算/決済を行い、これと同時に、取引相手方の清算機関に対し、自己の
  清算参加者の清算および決済義務の履行を保証する。中国証券市場の国内清算機関として、CCDC
  は、包括的な債券の清算、決済および保管ネットワークを運営している。CCDCは、PBCにより承
  認され、監視下に置かれているリスク管理フレームワークおよび対策を構築している。CCDCによる
  債務不履行リスクは、極めて低いものと考えられる。清算参加者との契約に基づき、万が一CCDCが
  債務不履行に陥った場合、ボンドコネクトの債券に関するCMUの義務は、清算参加者によるCCDC
  に対する請求の主張を支援することに限定される。CMUは、利用可能な法的手段またはCCDCの清
  算により、未償還の債券および金額をCCDCから回収するよう誠実にあらゆる努力を尽くす。かかる
  場合、関連するサブ・ファンドにおいて、これらの金額の回収に遅れが生じることがある。一定の状況
  下において、関連するサブ・ファンドは、CCDCから損失を全額回復することができない場合があ
  る。
  規制リスク

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   ボンドコネクトは、これまでにない構想である。したがって、現段階における条件等はまだ実証され
  ておらず、実際にどのように運用されるかは不透明である。また、現行の規制は変更(遡及適用される
  場合がある。)される可能性があるとともに、ボンドコネクトのスキームが恒久的であるとの保証はな
  い。 時が経過すれば、中国および香港の監督当局が、ボンドコネクトの下での事業活動、請求権の法律
  に基づく強制執行およびクロスボーダー取引に関連する新たな規制を導入する可能性がある。かかる変
  更が行われた場合、関連するサブ・ファンドが悪影響を受けることがある。マクロ経済政策の改革およ
  び変更(金融および財政政策に対するものなど)により、金利が影響を受けることがある。これによ
  り、ポートフォリオにおいて保有されている債券の価格および利回りが悪影響を受ける可能性がある。
  外国為替リスク

   ボンドコネクトを利用してCIBMで取引されている債券への投資は人民元に転換されなければなら
  ないため、基準通貨が人民元でないサブ・ファンドも通貨リスクにさらされる可能性がある。また、か
  かる通貨の転換によって、関連するサブ・ファンドに転換コストが生じることもある。為替レートは変
  動する可能性がある。人民元の価値が下落した場合、関連するサブ・ファンドは、CIBM債券の売却
  益をその基準通貨に転換する際に損失を被ることがある。ボンドコネクトに関するさらなる情報は、
  ウェブサイト
   (http://www.chinabondconnect.com/en/index.htm)上で確認することができる。
  UCIおよびUCITSへの投資

   サブ・ファンドは、その資産の少なくとも半分をその特定の投資方針に従い既存のUCIおよびUC
  ITSに投資する、ファンド・オブ・ファンズの仕組みになっている。
   ファンド・オブ・ファンズの一般的な利点は、直接投資を行う投資信託に比べて、分散水準が高いこ
  と(またはリスクの分散)にある。ファンド・オブ・ファンズでは、投資対象(投資先の投資信託)が
  厳しいリスク分散原則にも従うため、ポートフォリオ分散がその投資対象にも適用される。ファンド・
  オブ・ファンズにより、投資家は、リスクを二段階に分散する商品に投資を行うことが可能になるの
  で、個別の投資対象に固有のリスクが最小限に抑えられ、投資対象の大半を占めるUCITSおよびU
  CIの投資方針が、ファンドの投資方針にできる限り従うことが求められる。また、ファンドは、単一
  の商品への投資を認めており、これにより、投資家は、多数の有価証券への間接投資を行う。
   既存の投資信託に投資する際、一定の手数料および費用(例えば、保管受託銀行および中央管理事務
  代行機関の手数料、運用/顧問報酬、ならびに投資先のUCIおよび/またはUCITSの発行/買戻
  し手数料)が何重かで発生することがある。このような手数料および費用は、投資先の投資信託および
  ファンド・オブ・ファンズのレベルで請求される。
   サブ・ファンドは、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ、または共同経営
  もしくは支配を通じてか、実質的な直接もしくは間接保有を通じて同社と関連がある会社が運用するU
  CIおよび/またはUCITSにも投資することができる。この場合、発行または買戻し手数料は、こ
  れらの受益証券の買付または買戻しに対して請求されない。
   既存の投資信託に投資する際に発生する一般費用および経費については、後記「4 手数料等及び税
  金」の項に記載される。
   2019 年12月30日付で以下の「     資産担保証券(ABS)/モーゲージ担保証券(MBS)の利用に関す

  るリスク  」および「  債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(CLO)の利用に関連するリスク               」が
  追加される。
  資産担保証券(ABS)/モーゲージ担保証券(MBS)の利用に関連するリスク

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   投資者は、資産担保証券(ABS)、モーゲージ担保証券(MBS)および商業用不動産担保証券
  (CMBS)への投資が非常に複雑で、かつ透明性が低くなる可能性があることに留意すべきである。
  これらの商品は、債権のプール(ABSの債権の場合は自動車もしくは学生ローンまたはクレジット
  カー ド契約に起因するその他の債権である可能性がある。MBSまたはCMBSの場合は担保であ
  る。)のエクスポージャーを有し、かかる事柄を唯一の目的として設立され、かつ法的、会計上および
  経済的な観点からプール内の債権の貸主から完全に独立している事業体により発行される。原債権(利
  息、債権の返済および一切の予定外の返済を含む。)からの支払のキャッシュフローは、商品の投資者
  に移転される。これらの商品は、階層構造に伴う種々のトランシェを含む。かかる仕組みにより、トラ
  ンシェ間の返済および予定外の特別返済の順位が決定される。金利が低下または上昇する場合に、原債
  務者の借換のオプションが良くなるか悪くなるかにより原債権に対する返済計画にない特定の支払が上
  昇または低下したときに、投資者の返済または再投資のリスクが増減する可能性がある。
   ABS/MBSにおけるサブ・ファンドの投資の平均期間は債券に設定された償還日とは異なること
  が多い。平均期間は一般的に最終償還日よりも短く、通常は証券の仕組みおよびキャッシュフローなら
  びに/または借換、返済および不履行に関する借主の立場の優先順位に基づいている。サブ・ファンド
  は平均して0年から30年の期間にわたり証券に投資する。
   ABS/MBSは法的な仕組みが異なる別々の国で組成される。サブ・ファンドは欧州経済地域のす
  べての加盟国およびスイスのABS/MBSに投資することができる。その他の国々への投資は、原証
  券がサブ・ファンドのガイドラインにおいて認められ、かつ当該証券がアドバイザーが課している調査
  に基づく基準を満たしている場合に検討される。
   サブ・ファンドは認められた発行体により発行されるABS/MBSまたは類似の証券に投資する。
  ABS/MBSは投資適格格付であるか、投資適格格付未満であるか、または格付を付与されていない
  場合がある。
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  債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(CLO)の利用に関連するリスク

   投資者は、サブ・ファンドが債務担保証券(CDO)として知られる一定の種類の資産担保証券、ま
  たは投資先がローンである場合にローン担保証券(CLO)に投資することがあることに留意すべきで
  ある。CLOおよびCDOは基本的に、支払順位が異なる複数のトランシェから構成され、最上位のト
  ランシェは投資先の資産プールからの元利金の支払順位が最も高く、その次が第二位のトランシェで、
  その先は元利金からの支払順位が最下位のトランシェ(エクイティ・トランシェ)まで支払順位が順番
  に下がっていく。CDO/CLOは原資産の価値の下落により著しく不利な立場に置かれることがあ
  る。さらに、複雑な仕組みにより評価が難しくなることがあり、異なる市場のシナリオにおけるパ
  フォーマンスを予測することは困難である。
  金融派生商品取引の利用

   金融派生商品取引とは、それ自体は投資商品ではないが、その評価額が主に投資先の商品の価格なら
  びに価格変動および予測に基づく権利のことである。金融派生商品取引への投資は、一般的な市場リス
  ク、決済リスク、信用リスクおよび流動性リスクを負う。
   ただし、金融派生商品取引の特定の特徴により、上記のリスクは、投資先の商品の投資対象のリスク
  と異なることがあり、投資先の商品への投資に伴うリスクよりも高くなることがある。レバレッジを活
  用した金融派生商品の利用により、対象となるサブ・ファンドの純資産総額の変動が裏付商品への直接
  的な投資の結果として生じる変動よりも大きくなる可能性がある。したがって、裏付となる金融派生商
  品の価格変動が相対的に小さい場合であっても、レバレッジの効果により大きな損失が生じることがあ
  る。
   そのため、金融派生商品の利用には、投資先の商品への理解だけではなく、金融派生商品取引そのも
  のに関する深い知識が必要である。
   取引所で取引される金融派生商品における不履行リスクは、取引所で取引される各金融派生商品取引
  に関する発行体または取引相手方としての機能を引き受ける決済機関が決済履行の保証を引き受けるた
  め、概して、公開市場の店頭取引所で取引される金融派生商品取引に伴うリスクに比べて、低くなる。
  不履行リスクを全体的に低減するため、かかる保証は、決済機関が維持する日払制度に支えられ、この
  制度において、保証を求められる資産が計算される。公開市場の店頭取引所で取引される金融派生商品
  の場合には、これに相当する決済機関の保証がないため、管理会社は、潜在的な不履行リスクを評価す
  るために、各取引相手方の信用力を考慮しなければならない。
   一定の金融派生商品の売買が困難となる可能性があるため、流動性リスクも存在する。金融派生商品
  取引が特に大規模であるか、または対応する市場の流動性が低い場合(公開市場の店頭取引所で取引さ
  れる金融派生商品の場合等)、一定の状況下で、取引の完全な履行が必ずしも可能ではないか、または
  追加費用の発生によってしかポジションを清算できないことがある。
   金融派生商品取引の利用に関連する追加的なリスクは、金融派生商品取引の価格または評価の決定を
  誤ることである。また、金融派生商品がその投資先の資産、金利または指数に完全に連動しない可能性
  がある。金融派生商品取引の多くは複雑であり、主観的に評価されることが多い。不適切な評価によ
  り、取引相手方から求められる現金需要が上昇したり、各サブ・ファンドの評価額が損失を被ることが
  ある。金融派生商品取引と、その源泉となる資産の金利もしくは指数の評価額との間に、常に直接的ま
  たは並行的な関係が存在するとは限らない。このような理由により、管理会社による金融派生商品取引
  の利用が、常にファンドの投資目的を達成するための効率的な方法であるとは限らず、ときに逆効果を
  及ぼすこともある。
  スワップ契約

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   サブ・ファンドは、各種の投資先の資産(通貨、金利、証券、集団投資スキームおよび指数を含
  む。)に関連してスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を含む。)を締結
  することができる。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(特定の資産または資産のバ
  スケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者対して何か(例えば、合意された料率
  による支払い)を与えることに合意する契約である。サブ・ファンドは、金利の変動および為替相場の
  変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができる。サブ・ファンドは証券指数または
  特定の証券価格のポジションをとるか、またはこれらの変動による影響を防ぐために、これらの技法を
  用いることもできる。
   サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、こ
  れらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、その
  逆の交換を行うことができる。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象の通貨
  建てのエクスポージャーを管理することができ、機動的な通貨のエクスポージャーを獲得することもで
  きる。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定為替レートによ
  る金額に対する為替レートの変動に基づいている。
   サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、サ
  ブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができる(その逆の交換を行うこともできる)。サ
  ブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができる。これらの商
  品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利の変動に基づい
  ている。
   サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができる。これは、金利のスワップ契約
  で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場合)またはマイナス(フ
  ロアの場合)の金利変動にのみ、基づいている。
   サブ・ファンドは、証券および証券指数に関して、トータル・リターン・スワップ契約を利用するこ
  とができる。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップ契約において、金利のキャッシュフ
  ローを、株式もしくは固定債券商品または証券指数のリターンに基づくキャッシュフロー等と、交換す
  ることができる。サブ・ファンドは、これらの契約において、一定の証券または証券指数のエクスポー
  ジャーを管理することができる。サブ・ファンドのリターンは、これらの商品において、関連する証券
  または指数のリターンに対する金利の変動に基づいている。サブ・ファンドは、サブ・ファンドのリ
  ターンが、関連する証券の価格のボラティリティに対応しているスワップ(ボラティリティ・スワップ
  といい、ある特定の商品のボラティリティを連動先とする先渡契約を指す。これは、純粋なボラティリ
  ティ商品で、投資家が、受益証券の価格による影響を控除した受益証券のボラティリティのみに基づく
  投資を行うことが出来る。)、またはバリアンス(ボラティリティの2乗)に対応しているスワップ
  (バリアンス・スワップといい、ボラティリティ・スワップの一種で、ボラティリティではなくバリア
  ンスに対する直線的な相関関係により支払を行うため、支払がボラティリティよりも高い割合で上昇す
  る。)を利用することもできる。
   サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金融
  派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、OECDの法域に基本的に所在する、法人格を
  有する事業体である取引相手方との間でしか、締結することができない。このような取引相手方は、信
  用査定に従う。取引相手方が、ESMAにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与さ
  れている場合、かかる格付を信用査定において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付
  をA2またはそれ未満の格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に
  関する新たな信用査定を遅延なく実施する。投資運用会社は、これらの条件を遵守することを条件に、
  該当するサブ・ファンドの投資目的および方針を実行するためにトータル・リターン・スワップの締結
  の取引相手方の任命において、完全な裁量を有している。
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   クレジット・デフォルト・スワップ(「CDS」)とは、売り手と買い手との間で信用リスクを移転
  および転換するメカニズムを有する派生商品である。プロテクションの買い手は、プロテクションの売
  り手から、投資先の証券に関するデフォルトまたはその他の信用事由の結果として発生しうる損失のた
  めのプロテクションを購入する。プロテクションの買い手は、かかるプロテクションのための保証料
  (プレミアム)を支払い、プロテクションの売り手は、CDS契約で定められる多数の具体的な信用事
  由のいずれか一つの発生時に生じる損失から、プロテクションの買い手を補償するための支払いを行う
  ことに合意する。サブ・ファンドは、CDSの利用において、プロテクションの買い手もしくはプロテ
  クションの売り手になるか、またはその双方となる場合がある。信用事由とは、クレジット・デリバ
  ティブで参照される投資先である事業体の信用格付の悪化に関連する事由である。信用事由が発生する
  と、通常、取引のすべてまたは一部が終了し、プロテクションの売り手がプロテクションの買い手に対
  して支払を行うことになる。信用事由には、破産、不払、業務再編および債務不履行が含まれるが、こ
  れらに限られない。
  スワップ取引相手方の支払不能リスク

   ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有する。スワップ契約は、各当事者を他方当
  事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっているが、かかる条項が効果を発揮す
  るとは限らない。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定するこ
  とにより、さらに軽減される。
  取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如

   管理会社は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格で売
  買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所での取
  引が停止または制限される場合、管理会社は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取引を実行で
  きない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
   スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動性
  を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可能と
  なるか、またはファンドが多額の費用を負担することがある。
  効率的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク

   サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限        5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の
  技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、買い手または売り手として、レポ契約およ
  びリバースレポ契約を締結することができる。レポ契約またはリバースレポ契約の取引相手方が不履行
  になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契約に関連してサブ・ファンドが保有す
  る投資先の証券および/またはその他の担保の売却による手取金が、買戻価格または投資先の証券の評
  価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、レポ契約またはリバー
  スレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、またはそれ以外の場合で買戻日に債務を
  履行できない場合、サブ・ファンドが損失(証券の金利もしくは元本の損失、およびレポ契約もしくは
  リバースレポ契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
   サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限        5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の
  技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結することができる。証
  券貸付取引の他方当事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連してファンドが
  保有する担保資産の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損失を被るおそれ
  がある。さらに、証券貸付取引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、または合意済の証券
  の返却が行われない場合には、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、ならびに証券貸付契約の
  遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
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   サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしくは
  収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約、リバースレポ契約または証券貸付取引を利
  用する。このような技法を利用する場合、サブ・ファンドは後記「(5)投資制限               5.有価証券および
  短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」の項に定める規定を常に遵守する。レポ契約、
  リバースレポ契約および証券貸付取引の利用により発生するリスクは、詳細に精査され、このようなリ
  スクの低減を目指すために、かかる技法(担保の運用を含む。)が採用される。レポ契約、リバースレ
  ポ契約および証券貸付取引は、一般的に、サブ・ファンドの運用実績に重大な影響を及ぼすものではな
  いが、このような技法の利用により、サブ・ファンドの純資産価額に、マイナスかプラスかの一方によ
  り、重大な影響を及ぼすことがある。
  証券金融取引のエクスポージャー

   サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
  のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下の通りである。
         トータル・リターン・     レポ契約/リバース
                  証券貸付契約
    サブ・ファンド
          スワップ    レポ契約
         予想値  最大値  予想値  最大値  予想値  最大値
   UBS(Lux)ボンド・ファン
         0%  15%  0%  100 % 0%~50%  100 %
   ド-オーストラリア・ドル
   UBS(Lux)ボンド・ファン
         0%~10%   50%  0%  100 % 0%~50%  100 %
   ド-ユーロ・フレキシブル
   UBS(Lux)ボンド・ファン
         0%  15%  0%  100 % 0%~50%  100 %
   ド-米ドル
   UBS(Lux)ボンド・ファン
   ド-フルサイクル・アジア・      0%~10%   50%  0%  100 % 0%~50%  100 %
   ボンド(米ドル)
   UBS(Lux)ボンド・ファン
   ド-ユーロ・ハイ・イールド      0%~50%  100 %  0%  100 % 0%~50%  100 %
   (ユーロ)
  リスク管理

   コミットメント手法およびバリュー・アット・リスク(VaR)法に従うリスク管理は、適用法およ
  び規制条項に基づき行われる。また、リスク管理手続は、上場投資信託(ETF)およびその他のUC
  ITSの銘柄に関するESMAガイドラインについてのCSSF通達14/592に従い、担保の運用(下記
  「担保の運用」の項を参照のこと。)ならびに効率的なポートフォリオ運用のための技法および手段
  (後記「(5)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」
  の項を参照のこと。)におけるリスク管理手続きの範囲内でも適用される。
  レバレッジ

   バリュー・アット・リスク(「VaR」)手法を利用するUCITSのレバレッジは、CSSF通達
  11/512に従い、各サブ・ファンドが利用する派生商品の「想定元本の総額」として定義されている。受
  益者は、かかる定義が人為的な高レバレッジを発生させる場合があること、およびこのようなレバレッ
  ジが、とりわけ以下の理由により、実際の経済的リスクを正確に反映していない可能性があることに、
  留意すべきである。
  - 派生商品が投資またはヘッジ目的のいずれかのために利用されるか否かに関わらず、派生商品によ
   り、想定元本の総額による手法に従い算出されるレバレッジ額が上昇すること。
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  - 金利派生商品のデュレーションを考慮していないこと。その結果、短期金利の派生商品の経済的リ
   スクが著しく低いにもかかわらず、短期金利の派生商品において長期金利の派生商品と同程度のレ
   バレッジが発生する。
   VaR手法に従うUCITSの経済的リスクは、UCITSのリスク管理プロセスの一部として決定
  される。ここには、(とりわけ)VaRの制限条項が含まれ、その中に派生商品を含むすべてのポジ
  ションの市場リスクが含まれている。VaRは、包括的な資産査定テストのプログラムにより補完され
  ている。
   VaR手法を利用する各サブ・ファンドのレバレッジの平均は、以下の表に記載される範囲に収まる
  見通しである。レバレッジは、想定元本の総額と当該サブ・ファンドの純資産価格との間の比率で表示
  される。一定の状況下では、すべてのサブ・ファンドのレバレッジ額が大きくなることがある。
             想定される
    サブ・ファンド      リスク計算法    レバレッジの    参考指標
              範囲
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
         コミットメント手法     該当なし    該当なし
  オーストラリア・ドル
                参照ポートフォリオが
                ユーロの債券の広く分
                散されたポートフォリ
                オの資産を反映する。
                ポートフォリオに組み
          相対VaR
                入れる資産は、発行体
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
         (バリュー・アット     0~10  の登記上の事務所では
  ユーロ・フレキシブル
                なく発行証券の通貨に
         ・リスク)手法
                基づいている。参照
                ポートフォリオは主に
                国債、社債、政府債券
                および証券化債券から
                構成される。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
         コミットメント手法     該当なし    該当なし
  米ドル
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
  フルサイクル・アジア・ボンド       コミットメント手法     該当なし    該当なし
  (米ドル)
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
  ユーロ・ハイ・イールド(ユー       コミットメント手法     該当なし    該当なし
  ロ)
   2019 年12月30日付で、上記の表は以下の通り変更される。

             想定される
    サブ・ファンド      リスク計算法    レバレッジの    参考指標
              範囲
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
         コミットメント手法     該当なし    該当なし
  オーストラリア・ドル
          絶対VaR
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
         (バリュー・アット     0~10    該当なし
  ユーロ・フレキシブル
         ・リスク)手法
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
         コミットメント手法     該当なし    該当なし
  米ドル
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                参照ポートフォリオが
                アジア(日本を除
                く。)で発行され、か
          相対VaR
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
                つ米ドル建ての流動性
  フルサイクル・アジア・ボンド       (バリュー・アット     0~2
                のある固定利付債券の
  (米ドル)
         ・リスク)手法
                分散されたポートフォ
                リオの特徴を反映す
                る。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
  ユーロ・ハイ・イールド(ユー       コミットメント手法     該当なし    該当なし
  ロ)
  担保の運用

   ファンドは、店頭取引を実行する場合、店頭取引相手方の信用力に関連するリスクを負うことがあ
  る。ファンドはまた、先物契約もしくはオプションを締結するか、またはその他の派生技法を利用する
  場合、店頭取引相手方が単一または複数の契約に基づく自らの債務を履行しない(または履行すること
  ができない)リスクを負うことがある。
   取引相手方リスクは、有価証券を預託することにより軽減することができる(「担保」については、
  上記を参照のこと。)。担保は流動性の高い通貨、流動性の高い株式および高格付の政府債のような流
  動資産の形で提供される場合がある。ファンドは、(客観的かつ適切な評価を行った後に)適切な期間
  内に換金が可能である金融商品のみを、担保として認めている。ファンドまたはファンドが任命する
  サービス提供会社は、最低一日一回、担保の評価額を精査しなければならない。担保の評価額は、各店
  頭市場の取引相手方の持高の評価額を上回っていなければならない。ただし、かかる評価額が、2回続
  く評価の間で、変動する場合がある。
   もっとも、それぞれの評価後、かかる担保は、必ず、(適切な場合は、追加の担保を請求すること
  で)各店頭市場の取引相手方の持高の評価額に見合う金額分上昇していなければならない(値洗い)。
  管理会社は、当該担保に関連するリスクを適切に考慮するために、要求される担保価値を引き上げるべ
  きか、またはかかる評価額を慎重に算定される適切な金額に減額(元本減免)すべきかを判断する。担
  保の評価額の変動が大きいほど、引き下げ額は大きくなる。
   管理会社は、受け入れる担保の種類、各担保の加算額および差引き額に加え、担保として預託される
  流動性のある資金の投資方針の関連事項を中心に、上記の要件および評価額の詳細を決定する社内枠組
  み合意を決定するものとする。管理会社は、かかる枠組み合意を定期的に見直し、適切な場合に容認す
  る。
   管理会社は、OTC派生商品取引からの担保として、以下の資産クラスの商品を承認し、かかる商品
  に対して以下のヘアカットを適用することを決定している。
   OTC派生商品取引からの担保に対し、以下のヘアカットが認められる。

                 最小ヘアカット率
        資産クラス         (時価に対する
                 控除率(%))
  固定および変動利付き商品
  スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダ・ドルおよび
                    0%
  オーストラリア・ドル建ての流動性のある資金
  オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、フラン
  ス、日本、ノルウェー、スウェーデン、英国および米国のいずれか一つの国
                    1%
  が発行し、かつ、かかる発行国の格付がA格以上の短期金融商品(残存期間
  1年以内)
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  上記と同等の基準を満たし、かつ平均的な残存期間(1年から5年)の商品                  3%
  上記と同等の基準を満たし、かつ残存期間が長期(5年から10年)の商品                  4%
  上記と同等の基準を満たし、かつ残存期間が超長期(10年超)の商品                  5%
  残存期間が10年以内の米国のインフレ連動債                  7%
  米国財務証券のストリップ債およびゼロ・クーポン債(残存期間を問わな
                    8%
  い)
  残存期間が10年超の米国のインフレ連動債                  10%
   証券の貸付による担保として利用されるヘアカットは、該当ある場合、「5.証券および短期金融商

  品を裏付資産とする特別の技法および商品」に記載される。
   担保として預託される有価証券が、各々の店頭市場の取引相手方により発行されなかったか、または
  当該店頭取市場の取引相手方との密接な関係になかった可能性がある。このような理由から、金融セク
  ターの株式は、担保として認められない。担保として預託される有価証券は、ファンドに代わり保管受
  託銀行が保有し、ファンドが売却、投資、および担保設定を行うことができない。
   ファンドは、必ず、譲渡された担保を、地理的分散、複数市場間での分散、集中リスクの分散を中心
  に適切に分散する。担保として保有され、かつ単一発行体が発行する証券および短期金融商品が、各サ
  ブ・ファンドの純資産価額の20%を超えない場合、十分に分散されているとみなされる。
   上記の段落に関わらず、かつ2014年8月1日付のETFおよびその他のUCITS債券に関するES
  MAのガイドライン43(e)の修正点に従い、管理会社は、EU加盟国、一もしくは複数のEU加盟国
  の規制当局、EU非加盟国、または一もしくは複数のEU加盟国が属している公的国際団体が発行また
  は保証する、各種の譲渡性のある有価証券および短期金融商品により完全な担保を設定することができ
  る。このような場合、ファンドは、必ず、少なくとも6つの異なる発行証券から有価証券を受領しなけ
  ればならないが、いずれか一発行体の証券の上限が、各サブ・ファンドの純資産の30%を超えてはなら
  ない。
   管理会社は、上記の適用除外規定を利用することを決定し、各サブ・ファンドの純資産の50%を上限
  として、米国、日本、英国、ドイツおよびスイスが発行または保証する国債から担保を受領する。
   ファンドは、流動性のある資金として預託される担保に投資することができる。投資対象は、後記
  「(5)投資制限 1.ファンドが認可している投資           第1.1(f)項」に従う当座預金または通知預
  金、高格付の政府債、後記「5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商
  品」に規定されるレポ契約(当該取引の相手方が、「1.ファンドが認可している投資 第1.1(f)
  項」が定める金融機関であり、かつ、ファンドがいつでも当該取引を中止し、投資額(発生済利息を含
  む。)の返還を請求する権利を有することを条件とする。)、ならびに欧州のマネー・マーケット・
  ファンドの定義に関するCESRガイドライン10-049が定める短期のマネー・マーケット・ファンドの
  みに限定される。
   前段落に記載される制限は、集中リスクの分散にも適用される。保管受託銀行もしくはその副保管
  人/取引銀行ネットワーク内の破産および支払不能事由またはその他の信用関連事由により、担保に関
  連するファンドの権利行使が遅延またはその他の方法で制限されることがある。ファンドが当該契約に
  基づき店頭取引相手方から担保を提供されている場合、当該担保はファンドと店頭取引相手方との合意
  に基づき店頭取引相手方に移転されることになる。店頭取引相手方、保管受託銀行もしくはその副保管
  人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用関連事由により、担保
  に関連するファンドの請求の権利または認定が遅延、制限、ひいては削減され、担保が当該債務をカ
  バーするために予め提供されていたか否かにかかわらず、ファンドが、店頭取引の枠組みでその債務を
  履行せざるをえなくなることもある。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  <訂正後>
           (前略)
  各サブ・ファンドの特定の投資方針
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-スイス・フラン
  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは   アクティブ運用を行い    、国際機関および超国家的な組織、民間企業、半官半民また
  は公共団体が発行する債務証券および債権により構成される分散ポートフォリオへの投資を追求する投
  資家に適している。
   それぞれの基準通貨は、各サブ・ファンドの名称に示されている。
   サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価およびリスク管
  理のための参考として、ベンチマークであるSBI®         フォーリンAAA-BBB(TR)インデックスまたはブルー
  ムバーグAusBond   コンポジット・インデックスを使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラ
  スにおいては為替ヘッジが行われた当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。サブ・
  ファンドの投資対象の大部分が当該サブ・ファンドのベンチマークにより構成されることになる。投資
  運用会社は特定の投資機会を利用する目的で、自らの裁量により、サブ・ファンドのベンチマークに含
  まれていない発行体またはセクターに投資することができる。特に、市場のボラティリティまたは不透
  明感が高まる期間において、およびオポチュニスティックな投資対象によりポートフォリオに対して不
  要なリスクが増大する場合に、サブ・ファンドのリスク/リターン特性が該当するベンチマークに相対
  的に近づくことが予想される。
   各サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、各サブ・ファン
  ドの基準通貨建てまたは各サブ・ファンドの基準通貨に対する原資産通貨の為替リスクをヘッジした、
  国際機関および超国家的な組織、公共団体、半官半民または民間企業が発行する債務証券および債権に
  投資する。
   各サブ・ファンドは、さらに、各サブ・ファンドの資産の3分の1を上限として基準通貨以外の通貨
  建ての債務証券および債権に投資することができる。
   各サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、各サブ・ファンドの資産の3分の1を上
  限として短期金融商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の25%を上限として、転換債
  券、交換可能債券、株式引受権付債券および転換社債に投資することができる。
   さらに、各サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、各サブ・ファンドの資産の10%
  を上限として、持分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使によ
  り取得する株式、その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残
  存ワラントおよびかかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   サブ・ファンドは、合計してその純資産の20%を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
  担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
  証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
  担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
  LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
   各サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産と
  する特別の技法および商品」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべて
  の金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している
  投資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
       サブ・ファンド        基準通貨
      オーストラリア・ドル         豪ドル
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       スイス・フラン       スイス・フラン
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは   アクティブ運用を行い    、主にユーロ建てであり、かつ国際機関および超国家的な組
  織、民間企業、半官半民または公共団体が発行する債務証券および債権により構成される分散ポート
  フォリオへの投資を追求する投資家に適している。
   サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構築およびパフォーマンス評価のための参
  考として、ベンチマークであるブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグレゲート500mio+インデッ
  クスを使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該参
  照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベンチマークと同一の
  商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択においてベンチマーク
  による制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁量によ
  り、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベンチマークにおける投資
  対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成することができる。したがっ
  て、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスがベンチマークと大き
  く異なることがある。
   サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロおよび/ま
  たは欧州通貨同盟(EMU)の加盟国の通貨が法定通貨とみなされる限り、各加盟国すべての通貨のい
  ずれかの通貨建てであり、かつ国際機関または超国家的な組織、公共団体、半官半民または民間企業が
  発行する債務証券および債権に投資する。
   サブ・ファンドは、さらに、サブ・ファンドの資産の3分の1を上限として基準通貨以外の通貨建て
  の債務証券および債権に投資することができる。
   サブ・ファンドは、その純資産の20%を上限として、中国銀行間債券市場(「CIBM」)におい
  てまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引される人民元建ての固定債券商品に対して投資するこ
  とができる。これらの商品には、中華人民共和国(「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、
  銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIBMにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が
  承認されている証券を含めることができる。関連するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)に
  おいて取引される投資対象に関するリスク情報」および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンク
  を通じてCIBMで取引される投資対象に関するリスク情報」の項に記載される。
   サブ・ファンドは、合計してその純資産の20%を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
  担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
  証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
  担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
  LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
   サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
  商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の25%を上限として、転換債券、交換可能債券、
  株式引受権付債券および転換社債に投資することができる。
   さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の10%を上限として、持
  分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
  その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
  かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、新興市場の債券に投資することがで
  きる。
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   新興市場は、現代化された産業国になるための移行段階にある国々をいう。基本的な特徴は、平均所
  得が低位から中位であることと、経済成長率が全般的に高いことである。
   新興市場は、初期の発展段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が安定しな
  いリスクが高い。新興市場の投資対象に付随するリスクは、「リスク要因」の項に記載される。このよ
  うな理由から、サブ・ファンドは特に、リスクを理解している投資者に適している。
   さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、低格付の債務証券および債権に投資
  することができる。低格付の投資対象は、平均を上回る利回りを提供するが、優良な発行体の証券への
  投資よりも信用リスクが高いことがある。
   サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
  る特別の技法および商品」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
  金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
  資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
   サブ・ファンドの投資方針の達成においては、派生商品の利用が重要な役割を果たしている。投資運
  用会社は、投資戦略を実行するために、裏付となる商品を直接取得せずに、投資方針に含まれる法的に
  認可される資産に投資するために、派生商品を取得することが想定される。派生商品は、組入銘柄の市
  場エクスポージャーの引き上げおよび引き下げの双方のために利用される。サブ・ファンドのトータ
  ル・エクスポージャーは相対VaR手法を利用して測定される。サブ・ファンドの平均レバレッジは1
  年間の平均で純資産総額の1,000%であるが、この水準をときに超過する可能性がある。レバレッジは利
  用される派生商品の想定上のエクスポージャーの総額として計算され、当サブ・ファンド内の投資リス
  クの水準を示唆しているとは限らない。想定元本の総額によるアプローチは、ヘッジ取引およびその他
  のリスク低減戦略が含まれている可能性がある派生商品のポジションをネッティング(相殺)すること
  を認めない。高レバレッジの商品を利用する派生商品取引によりサブ・ファンドのレバレッジが上昇す
  る可能性があるものの、このことがUCITS指令に従い検証および管理されているサブ・ファンドの
  全般的なリスク・プロファイルに及ぼす影響はほとんどないか全くない。
   投資者は「金融派生商品取引の利用」の項に記載されるリスクに留意すべきである。これらは高いレ
  バレッジにより特に重要である。
   サブ・ファンドは、個々の金利のカーブに関連してネットでショートまたはネットでロングのポジ
  ションを建てるために金利先物、債券先物、金利スワップ、金利先物のオプション、債券先物のオプ
  ションおよびスワプション等の金利派生商品を利用することができるが、ネットでのデュレーションを
  ファンド全体の水準でロングに保つ。サブ・ファンドの純資産の平均デュレーションは当該時の市況に
  応じて0~4年の範囲内で機動的に調整される。サブ・ファンドは、個々の市場セグメント(地域、セ
  クター、格付)、通貨または個別の発行体においてネットでショートまたはネットでロングのエクス
  ポージャーを建てるために、異なる種類の裏付資産(特定の発行体、クレジット指数、ABS指数また
  はその他の債券指数)のクレジット連動証券、クレジット・デフォルト・スワップ等のクレジット派生
  商品を利用することができるが、ネットでのデュレーションをファンド全体の水準でロングに保つ。サ
  ブ・ファンドは特定の債券市場に対してショートまたはロングのエクスポージャーを建てるために債券
  指数のトータル・リターン・スワップを利用することができる。さらに、サブ・ファンドはTBA取引
  (すなわち先渡決済のモーゲージ担保証券(MBS))に投資する。これらは将来の特定の期日に米国
  政府のMBSを売買するために利用される流動性の高い契約である。MBSは通常、米国内ではTBA
  として取引される。TBA取引の主な側面は、買い手に交付されることになる実際の証券を取引が行わ
  れる時点で特定しないことで、これにより流動性のある先物市場を確保する。サブ・ファンドの投資運
  用会社は、上記に定義される制限内で、柔軟なアプローチを採用し、組入銘柄の追加的な価値を創出す
  るためにアクティブな為替のポジションを取ることができる。為替戦略には自国通貨のポジションを建
  てることが含まれる。自国通貨の利用にあたっては、自国通貨建ての証券の購入による直接的な利用、
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  派生商品による間接的な利用およびこれら双方の手法の組み合わせという選択肢を利用することができ
  る。
   サブ・ファンドは、個別の通貨における全体のポジションをネットでショートまたはネットでロング
  とする取決めを行う選択肢を有した上で異なる国々でエクスポージャーを引き上げるかまたは引き下げ
  るために、為替予約契約、ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)、為替スワップおよび為替オプ
  ション等の為替派生商品を利用することができる。
   基準通貨は、ユーロである。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは   アクティブ運用を行い    、アジア(日本を除く。)において主に発行され、派生商品
  を通じて金利リスクおよび信用リスクという点で経済および金融市場の景気循環に順応している、分散
  型ポートフォリオへの投資を追求する投資家に適している。投資家は、中程度のリスク許容度を備える
  べきである。
   サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、パフォーマンス比較およびリスク管理のための参考とし
  て、ベンチマークであるJPモルガン・アジア・クレジット・インデックス(JACI)USDを使用する。名称
  に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該参照指数のバージョン
  (利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベンチマークと同一の商品に同一の組入比
  率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択においてベンチマークによる制約を受けな
  い。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含
  まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベンチマークにおける投資対象の組入比率とは異
  なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成することができる。したがって、市場のボラティリ
  ティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスがベンチマークと大きく異なることがある。
   サブ・ファンドは、上記の一般的な投資方針に従い、その資産の大部分を国際機関、公共団体、半官
  半民およびその拠点がアジアに所在するか、または主に域内で事業を行う企業が発行する債務証券およ
  び債権に投資する。デリバティブを用いて、金利リスクおよび信用リスクを、景気サイクルおよび金融
  市場のサイクルに順応したポートフォリオを構築する。サブ・ファンドは、その純資産の20%を上限
  として、中国銀行間債券市場(「CIBM」)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引
  される人民元建ての固定債券商品に対して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国
  (「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIB
  Mにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承認されている証券を含めることができる。関連
  するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報」
  および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関する
  リスク情報」の項に記載される。
   サブ・ファンドの中長期的な投資目標は、競争力のあるトータル・イールドの達成である。
   投資運用会社は、市況の変動を見越したダイナミックな資産配分を行い、投資目標の達成を目指す。
  投資目標の達成に際し、エクスポージャーの増加および資産の成長を目的としたロング・ポジション、
  または、法律上認められるデリバティブ金融商品を使用したヘッジ目的のシンセティック・ショート・
  ポジションの活用も含まれる。サブ・ファンドは、空売りを行わない。
   サブ・ファンドは、投資目標を達成するため、法律上認められた枠組みの中で、先物スワップ(IR
  S/NDIRS、TRS、CDS、CDS指数およびNDSを含む。)、先渡契約/ノン・デリバラブ
  ル・フォワード、オプション、トータル・リターン債、クレジット・リンク債、転換債券、短期金融証
  券/流動資金およびその他の適切な法律上認められている投資商品を売買することができる。その結
  果、かかる投資商品は、ヘッジ目的および予想される市場展開からの利益獲得の双方のために利用する
  ことができる。
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   ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)では、関連する市場において当該通貨の物理的な引渡し
  または通貨取引を行う必要なしに通貨ポジションを建て、為替リスクをヘッジすることが可能である。
  この方法により、現地通貨の保有により発生する取引相手方リスクおよび経費ならびに輸出制限が最小
  化されることがある。あらゆる場合、海外の二事業パートナー間の米ドル建てのNDFの現地取引は、
  各国の当局の健全性の監督に服していない。
   サブ・ファンドは、信用格付が投資適格未満の債務証券に投資することができ、これにより市場平均
  以上の高利回りを得ることがある。ただし、当該投資の信用リスクは、高格付の発行体への投資より高
  い。サブ・ファンドは、その資産の最大10%をCCC格未満または同等格付の債券に投資することがで
  きる。
   サブ・ファンドは、合計してその純資産の20%を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
  担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
  証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
  担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
  LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
   アジア諸国への投資は、欧州諸国への投資に比べて不安定で、流動性が低いことがある。さらに、サ
  ブ・ファンドが投資する国々の公的規制が、先進国ほど厳格でないことがあり、使用される会計、監査
  および報告方法が、先進国で使用される基準を満たさないことがある。このような理由から、サブ・
  ファンドは特に、これらのリスクを理解している投資者に適している。
   サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限 4 有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別
  技法および手段」の項に記載されている制限を遵守する限り、当該項に挙げられたすべての金融派生商
  品に投資することができる。認められた投資先は、特に、同項1.1g)(「ファンドが認可している投資
  対象」)に明記された商品である。
   基準通貨は、米ドルである。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは   アクティブ運用を行い    、ユーロ建ての低格付のハイイールド債による分散ポート
  フォリオへの投資を追求する投資家に適している。
   サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、パフォーマンス比較およびリスク管理のための参考とし
  て、ベンチマークであるICEバンクオブアメリカ・メリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド3%コンス
  トレインド・インデックスを使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替
  ヘッジが行われた当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部
  は、ベンチマークと同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の
  選択においてベンチマークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する
  目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベ
  ンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成するこ
  とができる。したがって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンス
  がベンチマークと大きく異なることがある。
   サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロ建てまたは
  ユーロにヘッジしたCCC格からBB+格(スタンダード・アンド・プアーズ)までの格付、公認格付
  機関による同等の格付または(未だ格付を受けていない新規銘柄もしくは全く格付のない銘柄につい
  て)上記に相当するUBS内部の格付を有する債務証券および債権に投資する。CCC格未満等の債券
  には、その資産の10%を超えて投資することができない。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   低格付の投資対象は、市場平均以上の利回りを提供するが、高格付発行体の投資対象よりも信用リス
  クが高い。また、サブ・ファンドの投資対象にはEMU加盟国のすべての通貨が法定通貨とみなされる
  限り、各加盟国すべての通貨が含まれる。
   サブ・ファンドは、さらに、その資産の3分の1を上限としてユーロ以外の通貨建ての債務証券およ
  び債権にも投資することができる。
   サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
  商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の25%を上限として、転換債券、交換可能債券、
  ワラント連動債券および転換社債に投資することができる。
   サブ・ファンドは、さらに、現金および現金等価物を控除した後、その資産の10%を上限として、持
  分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する持分、
  その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
  かかるワラントとともに取得する普通株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   サブ・ファンドは、合計してその純資産の20%を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
  担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
  証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
  担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
  LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
   サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
  る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
  金融派生商品に投資することができる。認められた裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
  資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
   基準通貨は、ユーロである。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-グローバル・フレキシブル

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは   アクティブ運用を行い    、債券のグローバルな分散ポートフォリオへの投資を追求す
  る投資家に適している。
   サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、パフォーマンス比較およびリスク管理のための参考とし
  て、ベンチマークであるブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグレゲートTR(CHFヘッジ)イ
  ンデックスを使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた
  当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベンチマークと
  同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択においてベンチ
  マークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁量
  により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベンチマークにおける
  投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成することができる。した
  がって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスがベンチマークと
  大きく異なることがある。
   サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を世界中の上記の債務
  証券および債権に投資する。
   ここには、政府機関モーゲージ・バック証券(MBS)、不動産担保証券(RMBS)、商業用不動
  産担保証券(CMBS)、アセット・バック証券(ABS)およびCDOが含まれる。MBSは、米連
  邦政府抵当金庫(GNMAもしくはジニー・メイ)、連邦住宅抵当公庫(FNMAもしくはファニー・
  メイ)、連邦住宅金融抵当公庫(フレディ・マック)等の政府および準政府機関により発行される。G
  NMAが発行する債券は、米国政府の無制限の信用保証により担保されているため、デフォルト・リス
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  クが低い。一方、FNMAおよびフレディ・マックが発行する債券は、同様のヘッジを行わないので、
  デフォルト・リスクが低いと判断されることもある。MBS、RMBS、CMBS、ABSおよびCD
  Oへの投資は、サブ・ファンドの純資産の40%を超えてはならない。MBS、ABSおよびCDO等の
  商品への投資は、非常に複雑で、かつ透明性が低い。これらの商品は、債権のプール(ABSの債権の
  場合、自動車もしくは学生ローンまたはクレジットカード契約に起因するその他の債権、MBSの場
  合、担保ローンとなる可能性がある。)のエクスポージャーを有し、かかる事柄を唯一の目的として設
  立され、かつ法的、会計上および経済的な観点から見てプール内の債権の貸主から完全に分離している
  事業体により発行される。(利息、債権の償却およびこれらに関する特定の早期支払により構成され
  る)原債権からの支払のキャッシュフローは、ABS、MBS等の商品の投資者に移転される。これら
  の商品は、償却のインフロー、ならびにトランシェ間の特定の早期支払および利払いの優先順位を定め
  る階層に従い、異なるトランシェを構成する。金利が低下または上昇する場合に、原債務者の借換の可
  能性の上昇または低下により原債権に対する特定の支払が上昇または低下する傾向があると、投資者が
  受領する予定の払戻しおよび再投資のリスクが増減する可能性がある。
   ABS/MBSへの投資に伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ担保証券(MBS)
  の利用に関連するリスク」の項に記載される。
   さらに、サブ・ファンドはTBA取引(すなわち先渡決済のモーゲージ担保証券(MBS))に投資
  する。これらは将来の特定の期日に米国政府のMBSを売買するために利用される流動性の高い契約で
  ある。MBSは通常、米国内ではTBAとして取引される。TBA取引の主な側面は、買い手に交付さ
  れることになる実際の証券を取引が行われる時点で特定しないことで、これにより流動性のある先物市
  場を確保する。
   サブ・ファンドの特定される通貨は、サブ・ファンドの基準通貨を示すものであり、必ずしも投資の
  中核をなすものではない。そのため、基準通貨は、申込みおよび買戻しを決済し、すべての分配金を支
  払い、また運用実績を算出する通貨でもある。
   サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金融
  商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の25%を上限として、転換債券、交換可能債券、
  ワラント債および転換社債に投資することができる。サブ・ファンドは、その純資産の20%を上限と
  して、中国銀行間債券市場(「CIBM」)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引さ
  れる人民元建ての固定債券商品に対して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国
  (「PRC」または「中国」)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、CIB
  Mにおいてまたはボンドコネクトを通じた直接取引が承認されている証券を含めることができる。関連
  するリスクは、「中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報」
  および「ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関する
  リスク情報」の項に記載される。
   さらに、サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の10%を上限として、持
  分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
  その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
  かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、新興市場の債券に投資することができる。
   新興市場は、現代化された産業国になるための移行段階にある国々をいう。基本的な特徴は、平均所
  得が低位から中位であることと、経済成長率が全般的に高いことである。
   新興市場は、初期の発展段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が安定しな
  いリスクが高い。新興市場の投資対象に付随するリスクは、「リスク要因」の項に記載される。上記の
  理由から、サブ・ファンドはリスクを理解している投資者に特に適している。
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             UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   さらに、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として、低格付の債務証券および債権に投資
  することができる。低格付の投資対象は、平均を上回る利回りを提供するが、優良な発行体の証券への
  投資よりも信用リスクが高いことがある。
   サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
  る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
  金融派生商品に投資することができる。認められる裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
  資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
   投資方針の達成においては、派生商品の利用が重要な役割を果たしている。派生商品は、組入銘柄の
  市場エクスポージャーの引き上げおよび引き下げの双方のために利用される。投資運用会社は、投資戦
  略の実行において、裏付となる商品を直接取得せずに、投資方針に含まれる法的に認可される資産に投
  資するために、派生商品を取得することがある。
   基準通貨は、スイス・フランである。
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-コンバート・ヨーロッパ(ユーロ)

  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは   アクティブ運用を行い    、転換債券および欧州株式市場の成長による利益の分散型
  ポートフォリオへの投資を追求するものの、転換債券により付与される債券フロアが提供する一定水準
  の安全性の確保を希望する、リスクを認識している投資家に適している。
   サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、パフォーマンス比較およびリスク管理のための参考とし
  て、ベンチマークであるリフィニティブ・ユーロゾーン・コンバーティブル・ボンド・インデックス
  (EUR)を使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該
  参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベンチマークと同一
  の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択においてベンチマー
  クによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁量によ
  り、ベンチマークに含まれない発行体の転換債券、転換可能債券およびワラント連動債券に投資するこ
  とおよび/またはベンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象
  の比率を構成することができる。したがって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファン
  ドのパフォーマンスがベンチマークと大きく異なることがある。
   サブ・ファンドは、その資産の少なくとも3分の2をヨーロッパに所在する企業が発行した転換債券
  およびワラント連動債券に投資する。
   現金および現金等価物を控除した後、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を超えて短期金融商品
  に投資することができない。
   サブ・ファンドは、さらに、現金および現金等価物を控除した後、その資産の10%を上限として、持
  分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する株式、
  その他の株式持分および利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよび
  かかるワラントとともに取得する株式に投資することができる。
   権利行使または買付により取得した普通株式は、その取得後12か月以内に処分しなければならない。
   サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
  る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
  金融派生商品に投資することができる。認められた裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
  資対象」第1.1項g)に記載される商品が含まれる。
   サブ・ファンドは、欧州株式市場の成長による利益を得ることを希望するが、転換債券により付与さ
  れる「ボンド・フロア」が提供する一定水準の安全性を放棄しない投資家に適している。
   基準通貨は、ユーロである。
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  一般的なリスク情報

  リスクの注記

   新興市場は、発展の初期段階にあり、収用、国有化ならびに社会面、政治面および経済面が不安定に
  なるリスクが増大することがある。
   以下は、新興市場への投資に伴う一般的なリスクの概要である。
  - 偽造証券
   監督システムが未整備であるため、サブ・ファンドが購入する証券が偽造される可能性がある。し
   たがって、損失を被ることがある。
  - 非流動性
   証券の売買が、先進国市場で行う場合よりもコストと期間を要し、一般に難しいことがある。流動
   性の低下により価格の変動性が上昇することもある。多くの新興市場は小規模で取引高が低いため、
   流動性の低下と価格の変動に見舞われる。
  - ボラティリティ
   新興市場への投資は、パフォーマンスの変動性が高くなることがある。
  - 通貨の変動
   サブ・ファンドが投資する国の通貨が、その通貨への投資後に、当該サブ・ファンドの基準通貨よ
   りも大幅に変動する可能性がある。このような変動が、サブ・ファンドの収益に大きく影響すること
   がある。新興市場国のすべての通貨に対して為替リスクのヘッジ技法を適用することはできない。
  - 通貨流出の制限
   新興市場が通貨の流出を制限または一時的に停止するという可能性を排除できない。その結果、サ
   ブ・ファンドが投資資金を遅延なく引き出せないことがある。サブ・ファンドは、買戻請求に対する
   影響を最小化するため、多数の市場に投資する。
  - 決済および保管リスク
   新興市場国の決済および保管システムは、先進市場のシステムほど整備されていない。基準がそれ
   ほど高くなく、監督機関の経験も浅い。したがって、決済が遅延し、流動性や証券に不利益を及ぼす
   ことも考えられる。
  - 売買の制限
   新興市場が外国人投資家による購入に制限を設けることがある。そのため、外国人株主に許可され
   る最大保有数を超過したために、サブ・ファンドが一定の株式を入手できないことがある。さらに、
   外国人投資家の収益、資本および配当への参加に対し、制限や政府による許可が条件となることもあ
   る。新興市場が、外国人投資家による証券の売却を制限することもある。このような制限により、あ
   る新興市場における証券の売却が制限される場合、サブ・ファンドは、当局からの例外的な認可の取
   得または別の市場への投資により、かかる制限が及ぼす悪影響に対処するよう努力する。サブ・ファ
   ンドは、制限を認められる市場にのみ投資する。ただし、追加の制限を課せられることを防ぐことは
   できない。
  - 会計
   新興市場の企業に義務付けられる会計、監査および報告の基準、方法、慣行および開示は、内容、
   質および投資家への情報提供の期限という点で、先進国市場と異なる。したがって、投資の選択の正
   確な評価が難しいことがある。
   以下のリスクは、特に、中華人民共和国(以下「PRC」という。)への投資に適用される。

  中国銀行間債券市場(CIBM)において取引される投資対象に関するリスク情報

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   中国本土の債券市場は、銀行間債券市場と上場債券市場で構成されている。中国銀行間債券市場(以
  下「CIBM」という。)は、店頭(以下「OTC」という。)市場として1997年に開設され、中国に
  おける債券取引全体の90%を占めている。同市場では、主に、国債、社債、国有銀行が発行する債券お
  よび中期債務証券が取引されている。中国本土の適用ある規制に従い、CIBMにおける直接投資を希
  望する海外機関投資家は、管轄機関における投資家の登録および口座開設について責任を負うオンショ
  ア決済代行機関を通じてこれを行うことができる。投資割当てに関する規制はない。
   CIBMは、現在、発展および国際化の段階にある。取引量が少ないことにより、市場ボラティリ
  ティが発生し、流動性が不足する可能性があるため、同市場で取引されている一部の債務証券の価格が
  大幅に変動する可能性がある。したがって、同市場に投資するサブ・ファンドは、流動性リスクおよび
  価格変動リスクにさらされ、中国本土の債券の取引により損失を被ることがある。特に、中国本土の債
  券の呼値スプレッドが広くなることがあり、したがって、かかる投資対象の売却により、                 当該 サブ・
  ファンドにおいて多額の取引コストおよび換金コストが生じる場合がある。また、サブ・ファンドは、
  決済プロセスおよび取引相手方の不履行に関連するリスクを負うこともある。サブ・ファンドが、その
  時点で適切な証券の受渡しまたは支払いにより自らの義務を履行することができない取引相手方と取引
  を行う可能性がある。
   CIBMには、規制リスクもある。
  ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じてCIBMで取引される投資対象に関するリスク情

  報
   ボンドコネクト(債券通)とは、2017年7月に導入された、香港と中国本土の間で相互の債券市場に
  アクセスすることができる新しいスキーム(以下「ボンドコネクト」という。)である。ボンドコネク
  トは、中国外為交易中心・全国銀行間融資中心(以下「CFETS」という。)、中央国債登記結算有
  限責任公司(以下「CCDC」という。)、上海清算所(以下「SCH」という。)、香港証券取引所
  (以下「HKEx」という。)および香港証券保管決済機関(以下「CMU」という。)により始動さ
  れた。中国本土の適用ある規制に従い、適格外国人投資家は、ボ            ンドコネクトのノースバウンド取引リ
  ンクを通じてCIBMにおいて債券に投資することができる。ノースバウンド取引リンクでは、投資割
  当ては課されない。ノースバウンド取引リンクの一環として、適格外国人投資家は、CFETSまたは
  中国人民銀行(以下「PBC」という。)により承認された他の機関を登録事務所に任命しなければな
  らず、かかる任命により、適格外国人投資家はPBCに登録することができる。
   ノースバウンド取引リンクは、CFETSに接続された中国本土外の取引プラットフォームを利用
  し、適格外国人投資家は、ボンドコネクトによりCIBMで債券の取引注文を出すことができる。HK
  ExおよびCFETSは、CFETSを通じて適格外国人投資家と中国本土の適格オンショアトレー
  ダーの間の直接取引を可能にする電子取引サービスおよびプラットフォームを提供するために、オフ
  ショア債券電子取引プラットフォームと提携している。適格外国人投資家は、トレードウェブやブルー
  ムバーグなどのオフショア債券電子取引プラットフォームを介して利用可能なノースバウンド取引リン
  クを通じて、CIBMで債券の取引注文を出すことができる。その後、これらのプラットフォームは、
  投資家の呼値提示リクエストをCFETSに送信する。CFETSは、当該呼値提示リクエストを中国
  本土の適格オンショアトレーダー(マーケットメーキング業務に従事するマーケットメイカーおよびそ
  の他のブローカーを含む。)に対し広範囲に送信する。適格オンショアトレーダーは、CFETSを通
  じて当該呼値提示リクエストに応じ、その後、当該オフショア債券電子取引プラットフォームを通じて
  適格外国人投資家にレスポンスを送信する。適格外国人投資家が提示された呼値を承諾した場合は、C
  FETSにおいて当該取引が手仕舞いされる。
   一方、ボンドコネクトを利用してCIBMで取引されている債券の決済および保管は、オフショア預
  託機関であるCMUと、中国本土のオンショア預託機関兼清算機関であるCCDCおよびSCHの間に
  おける決済・保管リンクを通じて実行される。決済リンクにおいて、CCDCまたはSCHは、約定さ
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  れたオンショア取引をグロスベースで決済し、一方、CMUは、適格外国人投資家のために、適用ある
  規則に従い、CMU参加者からの債券決済指図の処理を行う。
   中国本土の適用ある規制に従い、香港金融管理局(以下「HKMA」という。)により認可されたオ
  フショア預託機関であるCMUは、PBCにより承認されたオンショア預託機関(すなわち、CCDC
  および香港銀行同業結算有限公司)に名義人口座を開設する。適格外国人投資家が保有するすべての債
  券は、CMU名義で登録され、CMUは当該債券の名義人保有者となる。
  資産の分別

   ボンドコネクトの下では、資産は、オンショアおよびオフショアの中央証券預託機関(以下「CS
  D」という。)により、厳格に分けられた3つのレベルで保管される。ボンドコネクトを利用して取引
  を行う投資家は、自己の債券を、最終投資家の名義でオフショア預託機関により維持される個別勘定で
  保有することが義務付けられている。ボンドコネクトを利用して取得された債券は、HKMAの名義で
  CCDCのオンショア口座にて保有される。最終的に、投資家は、香港のCMUにおける分別口座の仕
  組みにより、当該債券の実質所有者となる。
  清算および決済リスク

   CMUおよびCCDCは清算ネットワークを構築しており、かかるネットワークにおいて、それぞれ
  他方の清算参加者となっている。これは、クロスボーダー取引の清算および決済の促進に資するものと
  なっている。一つの市場で開始されたクロスボーダー取引において、当該市場の清算機関は、自己の清
  算参加者との間で当該取引の清算/決済を行い、これと同時に、取引相手方の清算機関に対し、自己の
  清算参加者の清算および決済義務の履行を保証する。中国証券市場の国内清算機関として、CCDC
  は、包括的な債券の清算、決済および保管ネットワークを運営している。CCDCは、PBCにより承
  認され、監視下に置かれているリスク管理フレームワークおよび対策を構築している。CCDCによる
  債務不履行リスクは、極めて低いものと考えられる。清算参加者との契約に基づき、万が一CCDCが
  債務不履行に陥った場合、ボンドコネクトの債券に関するCMUの義務は、清算参加者によるCCDC
  に対する請求の主張を支援することに限定される。CMUは、利用可能な法的手段またはCCDCの清
  算により、未償還の債券および金額をCCDCから回収するよう誠実にあらゆる努力を尽くす。かかる
  場合、関連するサブ・ファンドにおいて、これらの金額の回収に遅れが生じることがある。一定の状況
  下において、関連するサブ・ファンドは、CCDCから損失を全額回復することができない場合があ
  る。
  規制リスク

   ボンドコネクトは、これまでにない構想である。したがって、現段階における条件等はまだ実証され
  ておらず、実際にどのように運用されるかは不透明である。また、現行の規制は変更(遡及適用される
  場合がある。)される可能性があるとともに、ボンドコネクトのスキームが恒久的であるとの保証はな
  い。時が経過すれば、中国および香港の監督当局が、ボンドコネクトの下での事業活動、請求権の法律
  に基づく強制執行およびクロスボーダー取引に関連する新たな規制を導入する可能性がある。かかる変
  更が行われた場合、関連するサブ・ファンドが悪影響を受けることがある。マクロ経済政策の改革およ
  び変更(金融および財政政策に対するものなど)により、金利が影響を受けることがある。これによ
  り、ポートフォリオにおいて保有されている債券の価格および利回りが悪影響を受ける可能性がある。
  外国為替リスク

   ボンドコネクトを利用してCIBMで取引されている債券への投資は人民元に転換されなければなら
  ないため、基準通貨が人民元でないサブ・ファンドも通貨リスクにさらされる可能性がある。また、か
  かる通貨の転換によって、関連するサブ・ファンドに転換コストが生じることもある。為替レートは変
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  動する可能性がある。人民元の価値が下落した場合、関連するサブ・ファンドは、CIBM債券の売却
  益をその基準通貨に転換する際に損失を被ることがある。ボンドコネクトに関するさらなる情報は、
  ウェ ブサイト
   (http://www.chinabondconnect.com/en/index.htm)上で確認することができる。
  UCIおよびUCITSへの投資

   サブ・ファンドは、その資産の少なくとも半分をその特定の投資方針に従い既存のUCIおよびUC
  ITSに投資する、ファンド・オブ・ファンズの仕組みになっている。
   ファンド・オブ・ファンズの一般的な利点は、直接投資を行う投資信託に比べて、分散水準が高いこ
  と(またはリスクの分散)にある。ファンド・オブ・ファンズでは、投資対象(投資先の投資信託)が
  厳しいリスク分散原則にも従うため、ポートフォリオ分散がその投資対象にも適用される。ファンド・
  オブ・ファンズにより、投資家は、リスクを二段階に分散する商品に投資を行うことが可能になるの
  で、個別の投資対象に固有のリスクが最小限に抑えられ、投資対象の大半を占めるUCITSおよびU
  CIの投資方針が、ファンドの投資方針にできる限り従うことが求められる。また、ファンドは、単一
  の商品への投資を認めており、これにより、投資家は、多数の有価証券への間接投資を行う。
   既存の投資信託に投資する際、一定の手数料および費用(例えば、保管受託銀行および中央管理事務
  代行機関の手数料、運用/顧問報酬、ならびに投資先のUCIおよび/またはUCITSの発行/買戻
  し手数料)が何重かで発生することがある。このような手数料および費用は、投資先の投資信託および
  ファンド・オブ・ファンズのレベルで請求される。
   サブ・ファンドは、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ、または共同経営
  もしくは支配を通じてか、実質的な直接もしくは間接保有を通じて同社と関連がある会社が運用するU
  CIおよび/またはUCITSにも投資することができる。この場合、発行または買戻し手数料は、こ
  れらの受益証券の買付または買戻しに対して請求されない。
   既存の投資信託に投資する際に発生する一般費用および経費については、後記「4 手数料等及び税
  金」の項に記載される。
  資産担保証券(ABS)/モーゲージ担保証券(MBS)の利用に関連するリスク

   投資者は、資産担保証券(ABS)、モーゲージ担保証券(MBS)および商業用不動産担保証券
  (CMBS)への投資が非常に複雑で、かつ透明性が低くなる可能性があることに留意すべきである。
  これらの商品は、債権のプール(ABSの債権の場合は自動車もしくは学生ローンまたはクレジット
  カード契約に起因するその他の債権である可能性がある。MBSまたはCMBSの場合は担保であ
  る。)のエクスポージャーを有し、かかる事柄を唯一の目的として設立され、かつ法的、会計上および
  経済的な観点からプール内の債権の貸主から完全に独立している事業体により発行される。原債権(利
  息、債権の返済および一切の予定外の返済を含む。)からの支払のキャッシュフローは、商品の投資者
  に移転される。これらの商品は、階層構造に伴う種々のトランシェを含む。かかる仕組みにより、トラ
  ンシェ間の返済および予定外の特別返済の順位が決定される。金利が低下または上昇する場合に、原債
  務者の借換のオプションが良くなるか悪くなるかにより原債権に対する返済計画にない特定の支払が上
  昇または低下したときに、投資者の返済または再投資のリスクが増減する可能性がある。
   ABS/MBSにおけるサブ・ファンドの投資の平均期間は債券に設定された償還日とは異なること
  が多い。平均期間は一般的に最終償還日よりも短く、通常は証券の仕組みおよびキャッシュフローなら
  びに/または借換、返済および不履行に関する借主の立場の優先順位に基づいている。サブ・ファンド
  は平均して0年から30年の期間にわたり証券に投資する。
   ABS/MBSは法的な仕組みが異なる別々の国で組成される。サブ・ファンドは欧州経済地域のす
  べての加盟国およびスイスのABS/MBSに投資することができる。その他の国々への投資は、原証
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  券がサブ・ファンドのガイドラインにおいて認められ、かつ当該証券がアドバイザーが課している調査
  に基づく基準を満たしている場合に検討される。
   サブ・ファンドは認められた発行体により発行されるABS/MBSまたは類似の証券に投資する。
  ABS/MBSは投資適格格付であるか、投資適格格付未満であるか、または格付を付与されていない
  場合がある。
  債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(CLO)の利用に関連するリスク

   投資者は、サブ・ファンドが債務担保証券(CDO)として知られる一定の種類の資産担保証券、ま
  たは投資先がローンである場合にローン担保証券(CLO)に投資することがあることに留意すべきで
  ある。CLOおよびCDOは基本的に、支払順位が異なる複数のトランシェから構成され、最上位のト
  ランシェは投資先の資産プールからの元利金の支払順位が最も高く、その次が第二位のトランシェで、
  その先は元利金からの支払順位が最下位のトランシェ(エクイティ・トランシェ)まで支払順位が順番
  に下がっていく。CDO/CLOは原資産の価値の下落により著しく不利な立場に置かれることがあ
  る。さらに、複雑な仕組みにより評価が難しくなることがあり、異なる市場のシナリオにおけるパ
  フォーマンスを予測することは困難である。
  金融派生商品取引の利用

   金融派生商品取引とは、それ自体は投資商品ではないが、その評価額が主に投資先の商品の価格なら
  びに価格変動および予測に基づく権利のことである。金融派生商品取引への投資は、一般的な市場リス
  ク、決済リスク、信用リスクおよび流動性リスクを負う。
   ただし、金融派生商品取引の特定の特徴により、上記のリスクは、投資先の商品の投資対象のリスク
  と異なることがあり、投資先の商品への投資に伴うリスクよりも高くなることがある。レバレッジを活
  用した金融派生商品の利用により、対象となるサブ・ファンドの純資産総額の変動が裏付商品への直接
  的な投資の結果として生じる変動よりも大きくなる可能性がある。したがって、裏付となる金融派生商
  品の価格変動が相対的に小さい場合であっても、レバレッジの効果により大きな損失が生じることがあ
  る。
   そのため、金融派生商品の利用には、投資先の商品への理解だけではなく、金融派生商品取引そのも
  のに関する深い知識が必要である。
   取引所で取引される金融派生商品における不履行リスクは、取引所で取引される各金融派生商品取引
  に関する発行体または取引相手方としての機能を引き受ける決済機関が決済履行の保証を引き受けるた
  め、概して、公開市場の店頭取引所で取引される金融派生商品取引に伴うリスクに比べて、低くなる。
  不履行リスクを全体的に低減するため、かかる保証は、決済機関が維持する日払制度に支えられ、この
  制度において、保証を求められる資産が計算される。公開市場の店頭取引所で取引される金融派生商品
  の場合には、これに相当する決済機関の保証がないため、管理会社は、潜在的な不履行リスクを評価す
  るために、各取引相手方の信用力を考慮しなければならない。
   一定の金融派生商品の売買が困難となる可能性があるため、流動性リスクも存在する。金融派生商品
  取引が特に大規模であるか、または対応する市場の流動性が低い場合(公開市場の店頭取引所で取引さ
  れる金融派生商品の場合等)、一定の状況下で、取引の完全な履行が必ずしも可能ではないか、または
  追加費用の発生によってしかポジションを清算できないことがある。
   金融派生商品取引の利用に関連する追加的なリスクは、金融派生商品取引の価格または評価の決定を
  誤ることである。また、金融派生商品がその投資先の資産、金利または指数に完全に連動しない可能性
  がある。金融派生商品取引の多くは複雑であり、主観的に評価されることが多い。不適切な評価によ
  り、取引相手方から求められる現金需要が上昇したり、各サブ・ファンドの評価額が損失を被ることが
  ある。金融派生商品取引と、その源泉となる資産の金利もしくは指数の評価額との間に、常に直接的ま
  たは並行的な関係が存在するとは限らない。このような理由により、管理会社による金融派生商品取引
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  の利用が、常にファンドの投資目的を達成するための効率的な方法であるとは限らず、ときに逆効果を
  及ぼすこともある。
  スワップ契約

   サブ・ファンドは、各種の投資先の資産(通貨、金利、証券、集団投資スキームおよび指数を含
  む。)に関連してスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を含む。)を締結
  することができる。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(特定の資産または資産のバ
  スケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者対して何か(例えば、合意された料率
  による支払い)を与えることに合意する契約である。サブ・ファンドは、金利の変動および為替相場の
  変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができる。サブ・ファンドは証券指数または
  特定の証券価格のポジションをとるか、またはこれらの変動による影響を防ぐために、これらの技法を
  用いることもできる。
   サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、こ
  れらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、その
  逆の交換を行うことができる。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象の通貨
  建てのエクスポージャーを管理することができ、機動的な通貨のエクスポージャーを獲得することもで
  きる。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定為替レートによ
  る金額に対する為替レートの変動に基づいている。
   サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、サ
  ブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができる(その逆の交換を行うこともできる)。サ
  ブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができる。これらの商
  品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利の変動に基づい
  ている。
   サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができる。これは、金利のスワップ契約
  で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場合)またはマイナス(フ
  ロアの場合)の金利変動にのみ、基づいている。
   サブ・ファンドは、証券および証券指数に関して、トータル・リターン・スワップ契約を利用するこ
  とができる。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップ契約において、金利のキャッシュフ
  ローを、株式もしくは固定債券商品または証券指数のリターンに基づくキャッシュフロー等と、交換す
  ることができる。サブ・ファンドは、これらの契約において、一定の証券または証券指数のエクスポー
  ジャーを管理することができる。サブ・ファンドのリターンは、これらの商品において、関連する証券
  または指数のリターンに対する金利の変動に基づいている。サブ・ファンドは、サブ・ファンドのリ
  ターンが、関連する証券の価格のボラティリティに対応しているスワップ(ボラティリティ・スワップ
  といい、ある特定の商品のボラティリティを連動先とする先渡契約を指す。これは、純粋なボラティリ
  ティ商品で、投資家が、受益証券の価格による影響を控除した受益証券のボラティリティのみに基づく
  投資を行うことが出来る。)、またはバリアンス(ボラティリティの2乗)に対応しているスワップ
  (バリアンス・スワップといい、ボラティリティ・スワップの一種で、ボラティリティではなくバリア
  ンスに対する直線的な相関関係により支払を行うため、支払がボラティリティよりも高い割合で上昇す
  る。)を利用することもできる。
   サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金融
  派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、OECDの法域に基本的に所在する、法人格を
  有する事業体である取引相手方との間でしか、締結することができない。このような取引相手方は、信
  用査定に従う。取引相手方が、ESMAにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与さ
  れている場合、かかる格付を信用査定において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付
  をA2またはそれ未満の格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に
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  関する新たな信用査定を遅延なく実施する。投資運用会社は、これらの条件を遵守することを条件に、
  該当するサブ・ファンドの投資目的および方針を実行するためにトータル・リターン・スワップの締結
  の取引相手方の任命において、完全な裁量を有している。
   クレジット・デフォルト・スワップ(「CDS」)とは、売り手と買い手との間で信用リスクを移転
  および転換するメカニズムを有する派生商品である。プロテクションの買い手は、プロテクションの売
  り手から、投資先の証券に関するデフォルトまたはその他の信用事由の結果として発生しうる損失のた
  めのプロテクションを購入する。プロテクションの買い手は、かかるプロテクションのための保証料
  (プレミアム)を支払い、プロテクションの売り手は、CDS契約で定められる多数の具体的な信用事
  由のいずれか一つの発生時に生じる損失から、プロテクションの買い手を補償するための支払いを行う
  ことに合意する。サブ・ファンドは、CDSの利用において、プロテクションの買い手もしくはプロテ
  クションの売り手になるか、またはその双方となる場合がある。信用事由とは、クレジット・デリバ
  ティブで参照される投資先である事業体の信用格付の悪化に関連する事由である。信用事由が発生する
  と、通常、取引のすべてまたは一部が終了し、プロテクションの売り手がプロテクションの買い手に対
  して支払を行うことになる。信用事由には、破産、不払、業務再編および債務不履行が含まれるが、こ
  れらに限られない。
  スワップ取引相手方の支払不能リスク

   ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有する。スワップ契約は、各当事者を他方当
  事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっているが、かかる条項が効果を発揮す
  るとは限らない。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定するこ
  とにより、さらに軽減される。
  取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如

   管理会社は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格で売
  買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所での取
  引が停止または制限される場合、管理会社は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取引を実行で
  きない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
   スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動性
  を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可能と
  なるか、またはファンドが多額の費用を負担することがある。
  流動性リスク

   サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資す
  ることがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額に悪
  影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率的な市
  場の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市況におい
  ては、自発的な買主がほとんどいないことがあり、選択した時期に投資対象を売却することが容易では
  ないことがある。また、当該サブ・ファンドは、投資対象を売却するためにより低い価格に同意しなけ
  ればならないことがあり、または投資対象を売却することがまったくできないことがある。一定の証券
  またはその他の商品の取引は、関連する取引所または政府機関もしくは規制機関により停止されまたは
  制限されることがあり、これにより当該サブ・ファンドは損失を被る可能性がある。ポートフォリオの
  ポジションを売却できないことは、当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすかまたは当該サブ・
  ファンドのその他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じるため、当該サブ・ファン
  ドは、不利な時期にかつ/または不利な条件で、投資対象の売却を強いられることがある。
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  債券
   債券は、実際のおよび認識された信用力の測定にさらされる。債券、特にハイ・イールド債は、否定
  的なヘッドラインおよび投資者の側の批判的な認識によって損なわれることがある。かかる認識は、
  ファンダメンタル分析に基づいていないことがあり、債券の価格および流動性に悪影響を及ぼす可能性
  がある。
  ハイイールド債

   債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスクを
  伴う。投資適格債券と比べて、ハイイールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリスクまた
  はより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はより高い利
  回りを提供する。ハイイールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場合に、資本減
  少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格に相当な影響を
  及ぼす可能性がある。また、ハイイールド債は、高格付けの債券よりも信用リスクおよび債務不履行リ
  スクが高くなる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券よりも市場リスクおよび信用リスクに影響
  を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイイールド債の価格は、景気の低迷または金利上昇の期間
  などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性がある。ハイイールド債は、高格付けの債券と比
  べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な価格で売却または評価することが困難であることがあ
  る。特に、ハイイールド債は、規模が小さく、信用力が低くかつ負債の多い会社により発行されること
  が頻繁にあり、かかる会社は概して財政的に健全な会社と比べて、予定通りに元本および利息を支払え
  ないことが多い。
  効率的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク

   サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限        5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の
  技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、買い手または売り手として、レポ契約およ
  びリバースレポ契約を締結することができる。レポ契約またはリバースレポ契約の取引相手方が不履行
  になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契約に関連してサブ・ファンドが保有す
  る投資先の証券および/またはその他の担保の売却による手取金が、買戻価格または投資先の証券の評
  価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、レポ契約またはリバー
  スレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、またはそれ以外の場合で買戻日に債務を
  履行できない場合、サブ・ファンドが損失(証券の金利もしくは元本の損失、およびレポ契約もしくは
  リバースレポ契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
   サブ・ファンドは、後記「(5)投資制限        5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の
  技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結することができる。証
  券貸付取引の他方当事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連してファンドが
  保有する担保資産の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損失を被るおそれ
  がある。さらに、証券貸付取引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、または合意済の証券
  の返却が行われない場合には、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、ならびに証券貸付契約の
  遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
   サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしくは
  収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約、リバースレポ契約または証券貸付取引を利
  用する。このような技法を利用する場合、サブ・ファンドは後記「(5)投資制限                5.有価証券および
  短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」の項に定める規定を常に遵守する。レポ契約、
  リバースレポ契約および証券貸付取引の利用により発生するリスクは、詳細に精査され、このようなリ
  スクの低減を目指すために、かかる技法(担保の運用を含む。)が採用される。レポ契約、リバースレ
  ポ契約および証券貸付取引は、一般的に、サブ・ファンドの運用実績に重大な影響を及ぼすものではな
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  いが、このような技法の利用により、サブ・ファンドの純資産価額に、マイナスかプラスかの一方によ
  り、重大な影響を及ぼすことがある。
  証券金融取引のエクスポージャー

   サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
  のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下の通りである。
         トータル・リターン・     レポ契約/リバース
                  証券貸付契約
    サブ・ファンド
          スワップ    レポ契約
         予想値  最大値  予想値  最大値  予想値  最大値
   UBS(Lux)ボンド・ファン
         0%  15%  0%  100%  0%~50%   100%
   ド-オーストラリア・ドル
   UBS(Lux)ボンド・ファン
         0%~10%   50%  0%  100%  0%~50%   100%
   ド-ユーロ・フレキシブル
   UBS(Lux)ボンド・ファン
   ド-フルサイクル・アジア・      0%~10%   50%  0%  100%  0%~50%   100%
   ボンド(米ドル)
   UBS(Lux)ボンド・ファン
   ド-ユーロ・ハイ・イールド      0%~50%   100%  0%  100%  0%~50%   100%
   (ユーロ)
  リスク管理

   コミットメント手法およびバリュー・アット・リスク(VaR)法に従うリスク管理は、適用法およ
  び規制条項に基づき行われる。また、リスク管理手続は、上場投資信託(ETF)およびその他のUC
  ITSの銘柄に関するESMAガイドラインについてのCSSF通達14/592に従い、担保の運用(下記
  「担保の運用」の項を参照のこと。)ならびに効率的なポートフォリオ運用のための技法および手段
  (後記「(5)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」
  の項を参照のこと。)におけるリスク管理手続きの範囲内でも適用される。
  レバレッジ

   バリュー・アット・リスク(「VaR」)手法を利用するUCITSのレバレッジは、CSSF通達
  11/512に従い、各サブ・ファンドが利用する派生商品の「想定元本の総額」として定義されている。受
  益者は、かかる定義が人為的な高レバレッジを発生させる場合があること、およびこのようなレバレッ
  ジが、とりわけ以下の理由により、実際の経済的リスクを正確に反映していない可能性があることに、
  留意すべきである。
  - 派生商品が投資またはヘッジ目的のいずれかのために利用されるか否かに関わらず、派生商品によ
   り、想定元本の総額による手法に従い算出されるレバレッジ額が上昇すること。
  - 金利派生商品のデュレーションを考慮していないこと。その結果、短期金利の派生商品の経済的リ
   スクが著しく低いにもかかわらず、短期金利の派生商品において長期金利の派生商品と同程度のレ
   バレッジが発生する。
   VaR手法に従うUCITSの経済的リスクは、UCITSのリスク管理プロセスの一部として決定
  される。ここには、(とりわけ)VaRの制限条項が含まれ、その中に派生商品を含むすべてのポジ
  ションの市場リスクが含まれている。VaRは、包括的な資産査定テストのプログラムにより補完され
  ている。
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   VaR手法を利用する各サブ・ファンドのレバレッジの平均は、以下の表に記載される範囲に収まる
  見通しである。レバレッジは、想定元本の総額と当該サブ・ファンドの純資産価格との間の比率で表示
  される。一定の状況下では、すべてのサブ・ファンドのレバレッジ額が大きくなることがある。
             想定される
    サブ・ファンド      リスク計算法    レバレッジの    参考指標
              範囲
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
         コミットメント手法     該当なし    該当なし
  オーストラリア・ドル
          絶対VaR
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
         (バリュー・アット     0~10    該当なし
  ユーロ・フレキシブル
         ・リスク)手法
          相対VaR
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-               JPモルガン・アジア・
  フルサイクル・アジア・ボンド       (バリュー・アット     0~2  クレジット・インデッ
  (米ドル)               クス(JACI)USD
         ・リスク)手法
  UBS(Lux)ボンド・ファンド-
  ユーロ・ハイ・イールド(ユー       コミットメント手法     該当なし    該当なし
  ロ)
  担保の運用

   ファンドは、店頭取引を実行する場合、店頭取引相手方の信用力に関連するリスクを負うことがあ
  る。ファンドはまた、先物契約もしくはオプションを締結するか、またはその他の派生技法を利用する
  場合、店頭取引相手方が単一または複数の契約に基づく自らの債務を履行しない(または履行すること
  ができない)リスクを負うことがある。
   取引相手方リスクは、有価証券を預託することにより軽減することができる(「担保」については、
  上記を参照のこと。)。担保は流動性の高い通貨、流動性の高い株式および高格付の政府債のような流
  動資産の形で提供される場合がある。ファンドは、(客観的かつ適切な評価を行った後に)適切な期間
  内に換金が可能である金融商品のみを、担保として認めている。ファンドまたはファンドが任命する
  サービス提供会社は、最低一日一回、担保の評価額を精査しなければならない。担保の評価額は、各店
  頭市場の取引相手方の持高の評価額を上回っていなければならない。ただし、かかる評価額が、2回続
  く評価の間で、変動する場合がある。
   もっとも、それぞれの評価後、かかる担保は、必ず、(適切な場合は、追加の担保を請求すること
  で)各店頭市場の取引相手方の持高の評価額に見合う金額分上昇していなければならない(値洗い)。
  管理会社は、当該担保に関連するリスクを適切に考慮するために、要求される担保価値を引き上げるべ
  きか、またはかかる評価額を慎重に算定される適切な金額に減額(元本減免)すべきかを判断する。担
  保の評価額の変動が大きいほど、引き下げ額は大きくなる。
   管理会社は、受け入れる担保の種類、各担保の加算額および差引き額に加え、担保として預託される
  流動性のある資金の投資方針の関連事項を中心に、上記の要件および評価額の詳細を決定する社内枠組
  み合意を決定するものとする。管理会社は、かかる枠組み合意を定期的に見直し、適切な場合に容認す
  る。
   管理会社は、OTC派生商品取引からの担保として、以下の資産クラスの商品を承認し、かかる商品
  に対して以下のヘアカットを適用することを決定している。
   OTC派生商品取引からの担保に対し、以下のヘアカットが認められる。

                 最小ヘアカット率
        資産クラス         (時価に対する
                 控除率(%))
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  固定および変動利付き商品
  スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダ・ドルおよび
                    0%
  オーストラリア・ドル建ての流動性のある資金
  オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、フラン
  ス、日本、ノルウェー、スウェーデン、英国および米国のいずれか一つの国
                    1%
  が発行し、かつ、かかる発行国の格付がA格以上の短期金融商品(残存期間
  1年以内)
  上記と同等の基準を満たし、かつ平均的な残存期間(1年から5年)の商品                  3%
  上記と同等の基準を満たし、かつ残存期間が長期(5年から10年)の商品                  4%
  上記と同等の基準を満たし、かつ残存期間が超長期(10年超)の商品                  5%
  残存期間が10年以内の米国のインフレ連動債                  7%
  米国財務証券のストリップ債およびゼロ・クーポン債(残存期間を問わな
                    8%
  い)
  残存期間が10年超の米国のインフレ連動債                  10%
   証券の貸付による担保として利用されるヘアカットは、該当ある場合、「5.証券および短期金融商

  品を裏付資産とする特別の技法および商品」に記載される。
   担保として預託される有価証券が、各々の店頭市場の取引相手方により発行されなかったか、または
  当該店頭取市場の取引相手方との密接な関係になかった可能性がある。このような理由から、金融セク
  ターの株式は、担保として認められない。担保として預託される有価証券は、ファンドに代わり保管受
  託銀行が保有し、ファンドが売却、投資、および担保設定を行うことができない。
   ファンドは、必ず、譲渡された担保を、地理的分散、複数市場間での分散、集中リスクの分散を中心
  に適切に分散する。担保として保有され、かつ単一発行体が発行する証券および短期金融商品が、各サ
  ブ・ファンドの純資産価額の20%を超えない場合、十分に分散されているとみなされる。
   上記の段落に関わらず、かつ2014年8月1日付のETFおよびその他のUCITS債券に関するES
  MAのガイドライン43(e)の修正点に従い、管理会社は、EU加盟国、一もしくは複数のEU加盟国
  の規制当局、EU非加盟国、または一もしくは複数のEU加盟国が属している公的国際団体が発行また
  は保証する、各種の譲渡性のある有価証券および短期金融商品により完全な担保を設定することができ
  る。このような場合、ファンドは、必ず、少なくとも6つの異なる発行証券から有価証券を受領しなけ
  ればならないが、いずれか一発行体の証券の上限が、各サブ・ファンドの純資産の30%を超えてはなら
  ない。
   管理会社は、上記の適用除外規定を利用することを決定し、各サブ・ファンドの純資産の50%を上限
  として、米国、日本、英国、ドイツおよびスイスが発行または保証する国債から担保を受領する。
   ファンドは、流動性のある資金として預託される担保に投資することができる。投資対象は、後記
  「(5)投資制限 1.ファンドが認可している投資           第1.1(f)項」に従う当座預金または通知預
  金、高格付の政府債、後記「5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商
  品」に規定されるレポ契約(当該取引の相手方が、「1.ファンドが認可している投資 第1.1(f)
  項」が定める金融機関であり、かつ、ファンドがいつでも当該取引を中止し、投資額(発生済利息を含
  む。)の返還を請求する権利を有することを条件とする。)、ならびに欧州のマネー・マーケット・
  ファンドの定義に関するCESRガイドライン10-049が定める短期のマネー・マーケット・ファンドの
  みに限定される。
   前段落に記載される制限は、集中リスクの分散にも適用される。保管受託銀行もしくはその副保管
  人/取引銀行ネットワーク内の破産および支払不能事由またはその他の信用関連事由により、担保に関
  連するファンドの権利行使が遅延またはその他の方法で制限されることがある。ファンドが当該契約に
  基づき店頭取引相手方から担保を提供されている場合、当該担保はファンドと店頭取引相手方との合意
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  に基づき店頭取引相手方に移転されることになる。店頭取引相手方、保管受託銀行もしくはその副保管
  人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用関連事由により、担保
  に関連するファンドの請求の権利または認定が遅延、制限、ひいては削減され、担保が当該債務をカ
  バーするために予め提供されていたか否かにかかわらず、ファンドが、店頭取引の枠組みでその債務を
  履行せざるをえなくなることもある。
  4 手数料等及び税金

  (1)申込手数料
  <訂正前>
  ① 海外における申込手数料
   受益証券の純資産総額に基づき算出される発行手数料(最大           2.00 %)とする。
           (後略)
  <訂正後>

  ① 海外における申込手数料
   受益証券の純資産総額に基づき算出される発行手数料(最大           3.00 %)とする。
           (後略)
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  (4)その他の手数料等

  <訂正前>
   上限定率報酬には、以下の報酬およびファンドの資産から控除される追加の費用が含まれない。
  a)資産の売買のためのファンドの資産の管理に関する一切の追加の費用(買呼値および売呼値のスプ
   レッド、市場に応じた取次費用、手数料、報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計
   算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買を通
   じて発生するかかる追加費用は、「資産の評価」と称する項に従い、             シングル・  スイング・プライ
   シングの原理の適用によりカバーされる。
           (後略)
  <訂正後>

   上限定率報酬には、以下の報酬およびファンドの資産から控除される追加の費用が含まれない。
  a)資産の売買のためのファンドの資産の管理に関する一切の追加の費用(買呼値および売呼値のスプ
   レッド、市場に応じた取次費用、手数料、報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計
   算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買を通
   じて発生するかかる追加費用は、「資産の評価」と称する項に従い、スイング・プライシングの原
   理の適用によりカバーされる。
           (後略)
  (5)課税上の取扱い

  <訂正前>
           (前略)
  ② ルクセンブルグ
   ファンドはルクセンブルグ法に従う。ファンドは、ルクセンブルグ大公国の現行法規に基づき、ル
   クセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象にならない。ただ
   し、各サブ・ファンドの純資産総額から、年率0.05%のルクセンブルグの年次税を課せられ、各四半
   期末に支払わなければならない。年率0.01%に減税される年次税は、クラスⅠ-A1、Ⅰ-A2、Ⅰ
            (注)
   -A3、Ⅰ-B、Ⅰ-X、FおよびU-X受益証券           に課せられる。かかる税金は、各四半期末に
   各サブ・ファンドの純資産総額について計算される。
   受益者は、2005年6月21日付ルクセンブルグ法により利息支払における貯蓄収入への課税に関する
   2003年6月3日付欧州連合指令2003/48/ECがルクセンブルグ法化されたとの通知を受ける。これ
   により、2005年7月1日からEU加盟国内の個人居住者に対する国際的な利払が、源泉徴収税または
   自動情報交換の対象となる。これには特に、欧州連合貯蓄収入課税に基づき定義される債務証券およ
   び債権において、15%以上の投資を行う投資信託により支払われる分配金および配当金、ならびに
   25%以上の投資を行う投資信託の受益証券の譲渡または買戻しによる利益が含まれる。必要な場合、
   販売代行会社または販売会社は、購入後、同人が税法上の居住国により提供される課税認証番号
   (「TIN」)を付与するよう求めることができる。
   提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
   関連するサブ・ファンドおよび受益者が、欧州連合          貯蓄収入  課税の対象ではない限り、受益者は、
   現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義務を負わな
   い。ただし、当該受益者がルクセンブルグに住所地もしくは居住地を有するか、または恒久的施設を
   維持しているか、あるいはルクセンブルグに以前居住し、かつファンドの受益証券の10%超を保有す
   る場合は、この限りではない。
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   2008 年11月13日、欧州委員会は、貯蓄課税指令の改正案を承認した。改正案は、特に、(ⅰ)欧州
   連合貯蓄課税指令の適用範囲を拡大し、(EU加盟国に登記上の事務所を設置するか否かを問わず)
   欧州連合に居住する個人である最終受益者に一部の仲介機関が行う支払を含むこと、および(ⅱ)欧
   州連合貯蓄課税指令の適用範囲に該当する利息の定義を拡大することを定めている。本書の日付現在
   において、改正案が実施されるか否かおよび実施の時期は不明である。
   上記は税効果に関する概要にすぎず、完全であると断言するものではない。受益証券の購入者は、
   居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する受益証券の購入、保有および売却を規定する法
   律および規則に関する情報を求める責任を負う。
   (注)当該クラス受益証券は、現在、日本で販売されていない。
   情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準

   ルクセンブルグ籍の投資信託として、ファンドは、以下に記載する制度(および随時導入されるそ
   の他の制度)等の自動情報交換制度に基づき、個人投資家およびその課税上の地位に関する一定の情
   報を収集し、かつ当該情報をルクセンブルグの税務当局に提供することを義務付けられ、さらに、ル
   クセンブルグの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の居住者となっている法域の税務当局
   と交換することがある。
   米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(「FATCA」)に基づき、ファンド
   は、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定(「IGA」)に定義される特定米国人が
   所有する金融口座を米国財務省に報告するために作成された、徹底的なデューディリジェンスの実施
   および報告義務を遵守することを義務付けられている。ファンドが、上記の義務を遵守しない場合、
   一定の米国源泉の所得および2019年1月1日以降は総所得に対して米国の源泉徴収税を徴収されるこ
   ととなる。ファンドは、IGAに基づき、「遵守(Compliant)」と見なされ、特定米国人が所有する
   金融口座の身元確認を行い、かつルクセンブルグの税務当局に直接通知する場合、源泉徴収税を課さ
   れず、ルクセンブルグの税務当局は、これを受け、当該情報を米国内国歳入庁に提供する。
   経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行
   い、世界的なオフショアの租税回避問題に対処するため、共通報告基準(「CRS」)を策定した。
   CRSの下では、参加CRS法域の居住者である金融機関(ファンド等)は、その投資者の個人情報
   および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機関の法域との
   間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者についても同様の情報提
   供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行う。第1回目の情報
   交換は、2017年に開始される予定である。ルクセンブルグは、CRSを導入するための法律を制定し
   た。そのため、ファンドは、ルクセンブルグにおいて適用されるCRS上のデューディリジェンス義
   務および報告義務を遵守しなければならない。
   投資予定者は、ファンドがFATCAおよびCRSに基づく義務を履行し、かつ当該情報を継続的
   に更新できるよう、投資を行う前に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報をファンドに提
   供する義務を負う。投資予定者は、ファンドがかかる情報をルクセンブルグの税務当局に提供する義
   務を負うことに留意する必要がある。投資者は、ファンドが、上記の要求された情報を投資者がファ
   ンドに提供しない場合にファンドに課される源泉徴収税ならびに発生するその他一切のコスト、利
   息、罰金、その他の損失および債務を投資者に負担させることを徹底するため、投資者のファンドに
   おける保有資産に関して必要であると考える措置を講じることができる点に、留意する必要がある。
   また、上記により、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した米国の源泉徴収税もしく
   は罰金の支払い、および/または当該投資者のファンドにおける持分の強制買戻しもしくは償還につ
   いて責任を負う場合もある。
   FATCAおよびCRSの仕組みおよび適用範囲に関する詳細なガイドラインは、未だ策定途上に
   ある。これらのガイドラインの策定時期またはファンドの将来的な事業に及ぼす影響に関する保証は
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   一切ない。投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる
   影響に関して、自らの税務アドバイザーに相談する必要がある。
   FATCAにより定義される「特定米国人」

   「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託の管理のあらゆる面に関
   して命令または判決を行うことを認められている場合、または(ⅱ)一もしくは複数の特定米国人が
   米国人もしくは米国居住者であった遺言者の信託もしくは財産に関するすべての重要な決定を行う権
   利を有している場合に、米国人もしくは米国居住者、および米国内で、または米国連邦もしくは州の
   法律に基づき、パートナーシップもしくは有限会社の形態を有する法人として設立される会社または
   信託を指している。本項は、米国内国歳入法に従わなければならない。
   PRCの税制

   CIBMを通じてPRCの国内債券に直接投資することにより、サブ・ファンドは、PRC税務当
   局により課される源泉徴収税およびその他の税に服する可能性がある。
   a)法人所得税

    PRCの一般税法に従い、サブ・ファンドがPRCの税務上の居住者とみなされる場合には、世
   界規模の課税所得に25%の法人所得税(以下「CIT」という。)が課される。サブ・ファンドが
   PRCに設立地(以下「PE」という。)を有するPRCの税務上の非居住者とみなされる場合に
   は、当該PEに係る利益に25%のCITが課される。サブ・ファンドがPRCの税務上の非居住者
   とみなされ、かつ、PRCにPEを有しない場合、PRCの国内債券によるサブ・ファンドの所得
   は、通常、PRCで稼得した所得(受動的所得(例えば、利息)およびPRCの国内債券の譲渡か
   ら生じる利得を含むが、それらに限らない。)が特定のPRCの通達または関連する租税条約に
   従って源泉徴収所得税(以下「WIT」という。)を免除されない場合、かかる所得に10%のWI
   Tが課される。
    投資運用会社は、サブ・ファンドが、CITの適用上、PRCの税務上の居住者として扱われ
   ず、かつ、PRCにPEを有しない態様でサブ・ファンドを運営する予定である(ただし、これは
   保証されない。)。
   利息

    PRCの税法および税規則または関連する租税条約に明確な免税または減税についての規定がな
   い場合、PRCにPEを有しない税務上の非居住企業は、一般に、10%の源泉徴収税の形でCIT
   が課される。PRCの適用ある税法に従い、国債の利息はCITを免除される。
   キャピタル・ゲイン

    外国人投資家がPRCの国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインに対する課税に
   ついて明確な規則はない。明確な規則がない場合、CITの適用はPRCのCITに関する法律の
   一般税務規定に服することとなり、PRC税務当局の解釈次第となる。実際に現状では、外国人投
   資家がPRCの国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインにWITは適用されていな
   い。ただし、このことを裏付ける明文化された税務規定はない。
   b)増値税(以下「VAT」という。)

    2016 年5月1日に施行されたVAT改革の最終段階に関する財税[2016年]第36号通達(以下
   「通達第36号」という。)により、2016年5月1日からPRCの国内証券の譲渡による利得にVA
   Tが課されることとなった。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    通達第36号に従い、CIBMを通じて直接行われるPRCの国内証券の取引には、当該証券の売
   却価格と購入価格の差額の6%のVATが課される。
    外国人投資家が稼得したPRCの国内債券への投資に係る利息収入には、特別の免税規定が適用
   されない場合、6%のVATが課される。通達第36号に従い、預金に係る利息収入にVATは課さ
   れず、国債に係る利息収入もVATを免除される。さらに、金融機関が稼得した他の金融機関の債
   券に係る利息収入は、財税[2016年]第46号および通達第70号に従いVATを免除される。
    VATが適用される場合、適用あるVATの最大12%に相当する追加税(都市建設維持税、教育
   付加税および地方教育付加税を含む。)も適用される。
   PRCにおける税務リスク

    (遡及的に適用される場合がある)サブ・ファンドによるPRCの証券への投資に係る実現キャ
   ピタル・ゲインおよび実現利息収入に関するPRCの適用ある税法および税規則ならびに現在の税
   務上の慣行には、リスクおよび不確実性が伴う。サブ・ファンドの税金債務が多額である場合、サ
   ブ・ファンドの価額に悪影響が及ぶ可能性がある。
    サブ・ファンドの税金引当金の設定には、独立した専門家による税務上の助言に基づき策定され
   た以下の原則が適用される。
   -PRCの国内債券による実現キャピタル・ゲインおよび未実現キャピタル・ゲインに係るPRC
    のWITに対して引当金は設定しない。
   -10%のWITについては、PRCの国債以外の国内債券に関して、PRCにおいて発行体による
    源泉徴収税としてWITを課されなかった利息収入および経過利息収入に対して引当金を設定す
    る。
    サブ・ファンドの資産に係る実際の税金債務のうち税金引当金ではカバーされない部分は、サ
   ブ・ファンドの純資産価額から控除する。実際の税金債務は、税金引当金を下回る場合がある。投
   資者は、申込みおよび/または買戻しの時期によっては、税金引当金の不足による悪影響を被るこ
   とがある/剰余金の配分を受領する権利を有しない。投資主は、サブ・ファンドへの投資に係る自
   らの税金債務に関して自らの税務アドバイザーに相談すべきである。
    2019 年12月30日付で「② ルクセンブルグ」以降は以下の通り変更される。

  ② ルクセンブルグ

   ファンドはルクセンブルグ法に従う。ファンドは、ルクセンブルグ大公国の現行法規に基づき、ル
   クセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象にならない。ただ
   し、各サブ・ファンドの純資産総額から、年率0.05%のルクセンブルグの年次税を課せられ、各四半
   期末に支払わなければならない。年率0.01%に減税される年次税は、クラスF、Ⅰ-A1、Ⅰ-A
             (注)
   2、Ⅰ-A3、Ⅰ-B、Ⅰ-XおよびU-X受益証券           に課せられる。かかる税金は、各四半期末
   に各サブ・ファンドの純資産総額について計算される。管轄当局が投資者の課税上の地位を変更する
                    (注)
   場合、クラスF、I-A1、I-A2、I-A3、I-B、I-XおよびU-X受益証券                   は
   0.05%の税率を課されることがある。
   提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
   受益者は、現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義
   務を負わない。ただし、当該受益者がルクセンブルグに住所地もしくは居住地を有するか、または恒
   久的施設を維持しているか、あるいはルクセンブルグに以前居住し、かつファンドの受益証券の10%
   超を保有する場合は、この限りではない。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   上記は税効果に関する概要にすぎず、完全であると断言するものではない。受益証券の購入者は、
   居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する受益証券の購入、保有および売却を規定する法
   律および規則に関する情報を求める責任を負う。
   (注)当該クラス受益証券は、現在、日本で販売されていない。
   情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準

   ルクセンブルグ籍の投資信託として、ファンドは、以下に記載する制度(および随時導入されるそ
   の他の制度)等の自動情報交換制度に基づき、個人投資家およびその課税上の地位に関する一定の情
   報を収集し、かつ当該情報をルクセンブルグの税務当局に提供することを義務付けられ、さらに、ル
   クセンブルグの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の居住者となっている法域の税務当局
   と交換することがある。
   米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(「FATCA」)に基づき、ファンド
   は、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定(「IGA」)に定義される特定米国人が
   所有する金融口座を米国財務省に報告するために作成された、徹底的なデューディリジェンスの実施
   および報告義務を遵守することを義務付けられている。ファンドが、上記の義務を遵守しない場合、
   一定の米国源泉の所得および2019年1月1日以降は総所得に対して米国の源泉徴収税を徴収されるこ
   ととなる。ファンドは、IGAに基づき、「遵守(Compliant)」と見なされ、特定米国人が所有する
   金融口座の身元確認を行い、かつルクセンブルグの税務当局に直接通知する場合、源泉徴収税を課さ
   れず、ルクセンブルグの税務当局は、これを受け、当該情報を米国内国歳入庁に提供する。
   経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行
   い、世界的なオフショアの租税回避問題に対処するため、共通報告基準(「CRS」)を策定した。
   CRSの下では、参加CRS法域の居住者である金融機関(ファンド等)は、その投資者の個人情報
   および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機関の法域との
   間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者についても同様の情報提
   供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行う。ルクセンブルグ
   は、CRSを導入するための法律を制定した。そのため、ファンドは、ルクセンブルグにおいて適用
   されるCRS上のデューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければならない。
   投資予定者は、ファンドがFATCAおよびCRSに基づく義務を履行し、かつ当該情報を継続的
   に更新できるよう、投資を行う前に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報をファンドに提
   供する義務を負う。投資予定者は、ファンドがかかる情報をルクセンブルグの税務当局に提供する義
   務を負うことに留意する必要がある。投資者は、ファンドが、上記の要求された情報を投資者がファ
   ンドに提供しない場合にファンドに課される源泉徴収税ならびに発生するその他一切のコスト、利
   息、罰金、その他の損失および債務を投資者に負担させることを徹底するため、投資者のファンドに
   おける保有資産に関して必要であると考える措置を講じることができる点に、留意する必要がある。
   また、上記により、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した米国の源泉徴収税もしく
   は罰金の支払い、および/または当該投資者のファンドにおける持分の強制買戻しもしくは償還につ
   いて責任を負う場合もある。
   投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関
   して、自らの税務アドバイザーに相談する必要がある。
   FATCAにより定義される「特定米国人」

   「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託の管理のあらゆる面に関
   して命令または判決を行うことを認められている場合、または(ⅱ)一もしくは複数の特定米国人が
   米国人もしくは米国居住者であった遺言者の信託もしくは財産に関するすべての重要な決定を行う権
   利を有している場合に、米国人もしくは米国居住者、および米国内で、または米国連邦もしくは州の
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   法律に基づき、パートナーシップもしくは有限会社の形態を有する法人として設立される会社または
   信託を指している。本項は、米国内国歳入法に従わなければならない。
  ③ PRCの税制

   CIBMを通じてPRCの国内債券に直接投資することにより、サブ・ファンドは、PRC税務当
   局により課される源泉徴収税およびその他の税に服する可能性がある。
   a)法人所得税

    PRCの一般税法に従い、サブ・ファンドがPRCの税務上の居住者とみなされる場合には、世
   界規模の課税所得に25%の法人所得税(以下「CIT」という。)を課される。サブ・ファンドが
   PRCに恒久的施設(以下「PE」という。)を有するPRCの税務上の非居住者とみなされる場
   合には、当該PEに係る利益に25%のCITを課される。サブ・ファンドがPRCの税務上の非居
   住者とみなされ、かつ、そこにPEを有しない場合、PRCの国内債券によるサブ・ファンドの所
   得は、通常、PRCで稼得した所得(受動的所得(例えば、利息)およびPRCの国内債券の譲渡
   から生じる利得を含むが、それらに限らない。)が適用ある二重課税防止条約または国内税法の特
   定の規定に従って源泉徴収所得税(以下「WIT」という。)を免除されない場合、かかる所得に
   10%のWITを課される。
    投資運用会社は、サブ・ファンドが、CITの適用上、PRCの税務上の居住者またはPRCに
   PEを有する税務上の非居住者として取り扱われない方法でサブ・ファンドを運営する予定であ
   る。ただし、このことは、PRCにおける税法および税務上の慣行に関する不確実性により、保証
   されるものではない。
   利息

    PRCの税法および税規則または関連する租税条約に明確な免税または減税についての規定がな
   い場合、PRCにPEを有しない税務上の非居住企業は、一般に、10%の源泉徴収税の形でCIT
   を課される。
    2018 年11月22日、PRCの財政部(以下「MOF」という。)および国家税務総局(以下「SA
   T」という。)は、PRCの債券市場への投資から海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入
   に関する税務問題に対処するため、財税2018年第108号通達(以下「通達第108号」という。)を共
   同で発表した。通達第108号に従い、2018年11月7日から2021年11月6日までの間に、PRCにPE
   を有しない(またはPRCにPEを有するが、PRCにおいて生じたかかる収入が事実上PEに関
   連しない。)海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入は、一時的にCITを免除される。こ
   の免除は通達第108号に基づく一時的なものにすぎないため、2021年11月6日以後もかかる免除が適
   用されるかは不確かなままである。PRCの適用ある税法に従い、管轄権を有する国務院の財務局
   により発行された国債および/または国務院により承認された地方債の利息はCITを免除され
   る。
   キャピタル・ゲイン

    外国人投資家がPRCの国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインに対する課税に
   ついて明確な規則はない。明確な規則がない場合、CITの適用はPRCのCITに関する法律の
   一般税務規定に服することとなり、PRC税務当局の解釈次第となる。PRCの国内債券の処分に
   係るキャピタル・ゲインに関して、PRC税務当局は、かかるキャピタル・ゲインはPRCにおい
   て生じたとはみなされず、よってPRCにおいて適用されるWITを課されないと何度も言及して
   きた。ただし、このことを裏付ける明文化された税務規定はない。実際に現状では、外国人投資家
   がPRCの国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインにWITは適用されていない。
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   PRC税務当局が将来当該所得を課税することを決定した場合、投資運用会社はPRC税務当局に
   対し、サブ・ファンドをルクセンブルグの居住者として取り扱い、PRCとルクセンブルグの二重
   課税条約に規定されているキャピタル・ゲイン税の免除を適用するよう要請するが、これは保証で
   きない。
   b)増値税(以下「VAT」という。)

    2016 年5月1日に施行されたVAT改革の最終段階に関する財税[2016年]第36号通達(以下「通
   達第36号」という。)により、特別の免除規定が適用されない限り、2016年5月1日からPRCの
   国内証券の譲渡による利得にVATが課されることになった。
    通達第36号および財税2016年第70号通達(以下「通達第70号」という。)に従い、中国人民銀行
   (以下「PBOC」という。)によりCIBMへの直接のアクセスを認められた海外機関投資家に
   よるPRC国内債券の譲渡による利得は、VATを免除される。
    外国人投資家が稼得したPRCの国内債券への投資に係る利息収入には、特別の免税規定が適用
   されない場合、6%のVATが課される(下記の通達第108号に対する注記を参照のこと。)。通達
   第36号に従い、預金に係る利息収入にVATは課されず、国債に係る利息収入もVATを免除され
   る。通達第108号は、2018年11月7日から2021年11月6日までの間に中国の債券市場に投資した海外
   機関投資家が稼得した債券に係る利息収入に対するVATの免除を規定している。この免除は通達
   第108号に基づく一時的なものにすぎないため、2021年11月6日以後もかかる免除が適用されるかは
   不透明である。
    VATが適用される場合、適用あるVATの最大12%に相当する追加税(都市建設維持税、教育
   付加税および地方教育付加税を含む。)も適用される。
   PRCにおける税務リスク

    (遡及的に適用される場合がある)サブ・ファンドによるPRCの証券への投資に係る実現キャ
   ピタル・ゲインおよび実現利息収入に関するPRCの適用ある税法および税規則ならびに現在の税
   務上の慣行には、リスクおよび不確実性が伴う。サブ・ファンドの税金債務が多額である場合、サ
   ブ・ファンドの価額に悪影響が及ぶ可能性がある。
    サブ・ファンドの税金引当金の設定には、独立した専門家による税務上の助言に基づき策定され
   た以下の原則が適用される。
   -10%のWITについては、PRCの国債以外の国内債券に関して、PRCにおいて発行体による
    源泉徴収税としてWITを課されなかった2018年11月7日より前に稼得された利息収入に対して
    引当金を設定する。
   -6.3396%のVAT(加算税を含む。)については、PRCの国債以外の国内債券に関して、PR
    Cにおいて発行体による源泉徴収税としてVATを課されなかった2018年11月7日より前に稼得
    された利息収入に対して引当金を設定する(このVATの制度は、2016年5月1日から適用され
    ている。)。
    サブ・ファンドの資産に係る実際の税金債務のうち税金引当金ではカバーされない部分は、サ
   ブ・ファンドの純資産価額から控除する。実際の税金債務は、税金引当金を下回る場合がある。投
   資者は、申込みおよび/または買戻しの時期によっては、税金引当金の不足による悪影響を被るこ
   とがある/剰余金の配分を受領する権利を有しない。          投資主 は、サブ・ファンドへの投資に係る自
   らの税金債務に関して自らの税務アドバイザーに相談すべきである。
  <訂正後>

           (前略)
  ② ルクセンブルグ
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   ファンドはルクセンブルグ法に従う。ファンドは、ルクセンブルグ大公国の現行法規に基づき、ル
   クセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象にならない。ただ
   し、 各サブ・ファンドの純資産総額から、年率0.05%のルクセンブルグの年次税を課せられ、各四半
   期末に支払わなければならない。年率0.01%に減税される年次税は、クラスF、Ⅰ-A1、Ⅰ-A
             (注)
   2、Ⅰ-A3、Ⅰ-B、Ⅰ-XおよびU-X受益証券           に課せられる。かかる税金は、各四半期末
   に各サブ・ファンドの純資産総額について計算される。管轄当局が投資者の課税上の地位を変更する
                    (注)
   場合、クラスF、I-A1、I-A2、I-A3、I-B、I-XおよびU-X受益証券                   は
   0.05%の税率を課されることがある。
   提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
   受益者は、現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義
   務を負わない。ただし、当該受益者がルクセンブルグに住所地もしくは居住地を有するか、または恒
   久的施設を維持しているか、あるいはルクセンブルグに以前居住し、かつファンドの受益証券の10%
   超を保有する場合は、この限りではない。
   上記は税効果に関する概要にすぎず、完全であると断言するものではない。受益証券の購入者は、
   居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する受益証券の購入、保有および売却を規定する法
   律および規則に関する情報を求める責任を負う。
   (注)当該クラス受益証券は、現在、日本で販売されていない。
   情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準

   ルクセンブルグ籍の投資信託として、ファンドは、以下に記載する制度(および随時導入されるそ
   の他の制度)等の自動情報交換制度に基づき、個人投資家およびその課税上の地位に関する一定の情
   報を収集し、かつ当該情報をルクセンブルグの税務当局に提供することを義務付けられ、さらに、ル
   クセンブルグの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の居住者となっている法域の税務当局
   と交換することがある。
   米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(「FATCA」)に基づき、ファンド
   は、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定(「IGA」)に定義される特定米国人が
   所有する金融口座を米国財務省に報告するために作成された、徹底的なデューディリジェンスの実施
   および報告義務を遵守することを義務付けられている。ファンドが、上記の義務を遵守しない場合、
   一定の米国源泉の所得および2019年1月1日以降は総所得に対して米国の源泉徴収税を徴収されるこ
   ととなる。ファンドは、IGAに基づき、「遵守(Compliant)」と見なされ、特定米国人が所有する
   金融口座の身元確認を行い、かつルクセンブルグの税務当局に直接通知する場合、源泉徴収税を課さ
   れず、ルクセンブルグの税務当局は、これを受け、当該情報を米国内国歳入庁に提供する。
   経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行
   い、世界的なオフショアの租税回避問題に対処するため、共通報告基準(「CRS」)を策定した。
   CRSの下では、参加CRS法域の居住者である金融機関(ファンド等)は、その投資者の個人情報
   および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機関の法域との
   間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者についても同様の情報提
   供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行う。ルクセンブルグ
   は、CRSを導入するための法律を制定した。そのため、ファンドは、ルクセンブルグにおいて適用
   されるCRS上のデューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければならない。
   投資予定者は、ファンドがFATCAおよびCRSに基づく義務を履行し、かつ当該情報を継続的
   に更新できるよう、投資を行う前に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報をファンドに提
   供する義務を負う。投資予定者は、ファンドがかかる情報をルクセンブルグの税務当局に提供する義
   務を負うことに留意する必要がある。投資者は、ファンドが、上記の要求された情報を投資者がファ
   ンドに提供しない場合にファンドに課される源泉徴収税ならびに発生するその他一切のコスト、利
            56/69

                     EDINET提出書類
             UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   息、罰金、その他の損失および債務を投資者に負担させることを徹底するため、投資者のファンドに
   おける保有資産に関して必要であると考える措置を講じることができる点に、留意する必要がある。
   また、上記により、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した米国の源泉徴収税もしく
   は罰金の支払い、および/または当該投資者のファンドにおける持分の強制買戻しもしくは償還につ
   いて責任を負う場合もある。
   投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関
   して、自らの税務アドバイザーに相談する必要がある。
   FATCAにより定義される「特定米国人」

   「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託の管理のあらゆる面に関
   して命令または判決を行うことを認められている場合、または(ⅱ)一もしくは複数の特定米国人が
   米国人もしくは米国居住者であった遺言者の信託もしくは財産に関するすべての重要な決定を行う権
   利を有している場合に、米国人もしくは米国居住者、および米国内で、または米国連邦もしくは州の
   法律に基づき、パートナーシップもしくは有限会社の形態を有する法人として設立される会社または
   信託を指している。本項は、米国内国歳入法に従わなければならない。
  ③ PRCの税制

   CIBMを通じてPRCの国内債券に直接投資することにより、サブ・ファンドは、PRC税務当
   局により課される源泉徴収税およびその他の税に服する可能性がある。
   a)法人所得税

    PRCの一般税法に従い、サブ・ファンドがPRCの税務上の居住者とみなされる場合には、世
   界規模の課税所得に25%の法人所得税(以下「CIT」という。)を課される。サブ・ファンドが
   PRCに恒久的施設(以下「PE」という。)を有するPRCの税務上の非居住者とみなされる場
   合には、当該PEに係る利益に25%のCITを課される。サブ・ファンドがPRCの税務上の非居
   住者とみなされ、かつ、そこにPEを有しない場合、PRCの国内債券によるサブ・ファンドの所
   得は、通常、PRCで稼得した所得(受動的所得(例えば、利息)およびPRCの国内債券の譲渡
   から生じる利得を含むが、それらに限らない。)が適用ある二重課税防止条約または国内税法の特
   定の規定に従って源泉徴収所得税(以下「WIT」という。)を免除されない場合、かかる所得に
   10%のWITを課される。
    投資運用会社は、サブ・ファンドが、CITの適用上、PRCの税務上の居住者またはPRCに
   PEを有する税務上の非居住者として取り扱われない方法でサブ・ファンドを運営する予定であ
   る。ただし、このことは、PRCにおける税法および税務上の慣行に関する不確実性により、保証
   されるものではない。
   利息

    PRCの税法および税規則または関連する租税条約に明確な免税または減税についての規定がな
   い場合、PRCにPEを有しない税務上の非居住企業は、一般に、10%の源泉徴収税の形でCIT
   を課される。
    2018 年11月22日、PRCの財政部(以下「MOF」という。)および国家税務総局(以下「SA
   T」という。)は、PRCの債券市場への投資から海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入
   に関する税務問題に対処するため、財税2018年第108号通達(以下「通達第108号」という。)を共
   同で発表した。通達第108号に従い、2018年11月7日から2021年11月6日までの間に、PRCにPE
   を有しない(またはPRCにPEを有するが、PRCにおいて生じたかかる収入が事実上PEに関
   連しない。)海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入は、一時的にCITを免除される。こ
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   の免除は通達第108号に基づく一時的なものにすぎないため、2021年11月6日以後もかかる免除が適
   用されるかは不確かなままである。PRCの適用ある税法に従い、管轄権を有する国務院の財務局
   により発行された国債および/または国務院により承認された地方債の利息はCITを免除され
   る。
   キャピタル・ゲイン

    外国人投資家がPRCの国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインに対する課税に
   ついて明確な規則はない。明確な規則がない場合、CITの適用はPRCのCITに関する法律の
   一般税務規定に服することとなり、PRC税務当局の解釈次第となる。PRCの国内債券の処分に
   係るキャピタル・ゲインに関して、PRC税務当局は、かかるキャピタル・ゲインはPRCにおい
   て生じたとはみなされず、よってPRCにおいて適用されるWITを課されないと何度も言及して
   きた。ただし、このことを裏付ける明文化された税務規定はない。実際に現状では、外国人投資家
   がPRCの国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインにWITは適用されていない。
   PRC税務当局が将来当該所得を課税することを決定した場合、投資運用会社はPRC税務当局に
   対し、サブ・ファンドをルクセンブルグの居住者として取り扱い、PRCとルクセンブルグの二重
   課税条約に規定されているキャピタル・ゲイン税の免除を適用するよう要請するが、これは保証で
   きない。
   b)増値税(以下「VAT」という。)

    2016 年5月1日に施行されたVAT改革の最終段階に関する財税[2016年]第36号通達(以下「通
   達第36号」という。)により、特別の免除規定が適用されない限り、2016年5月1日からPRCの
   国内証券の譲渡による利得にVATが課されることになった。
    通達第36号および財税2016年第70号通達(以下「通達第70号」という。)に従い、中国人民銀行
   (以下「PBOC」という。)によりCIBMへの直接のアクセスを認められた海外機関投資家に
   よるPRC国内債券の譲渡による利得は、VATを免除される。
    外国人投資家が稼得したPRCの国内債券への投資に係る利息収入には、特別の免税規定が適用
   されない場合、6%のVATが課される(下記の通達第108号に対する注記を参照のこと。)。通達
   第36号に従い、預金に係る利息収入にVATは課されず、国債に係る利息収入もVATを免除され
   る。通達第108号は、2018年11月7日から2021年11月6日までの間に中国の債券市場に投資した海外
   機関投資家が稼得した債券に係る利息収入に対するVATの免除を規定している。この免除は通達
   第108号に基づく一時的なものにすぎないため、2021年11月6日以後もかかる免除が適用されるかは
   不透明である。
    VATが適用される場合、適用あるVATの最大12%に相当する追加税(都市建設維持税、教育
   付加税および地方教育付加税を含む。)も適用される。
   PRCにおける税務リスク

    (遡及的に適用される場合がある)サブ・ファンドによるPRCの証券への投資に係る実現キャ
   ピタル・ゲインおよび実現利息収入に関するPRCの適用ある税法および税規則ならびに現在の税
   務上の慣行には、リスクおよび不確実性が伴う。サブ・ファンドの税金債務が多額である場合、サ
   ブ・ファンドの価額に悪影響が及ぶ可能性がある。
    サブ・ファンドの税金引当金の設定には、独立した専門家による税務上の助言に基づき策定され
   た以下の原則が適用される。
   -10%のWITについては、PRCの国債以外の国内債券に関して、PRCにおいて発行体による
    源泉徴収税としてWITを課されなかった2018年11月7日より前に稼得された利息収入に対して
    引当金を設定する。
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   -6.3396%のVAT(加算税を含む。)については、PRCの国債以外の国内債券に関して、PR
    Cにおいて発行体による源泉徴収税としてVATを課されなかった2018年11月7日より前に稼得
    された利息収入に対して引当金を設定する(このVATの制度は、2016年5月1日から適用され
    ている。)。
    サブ・ファンドの資産に係る実際の税金債務のうち税金引当金ではカバーされない部分は、サ
   ブ・ファンドの純資産価額から控除する。実際の税金債務は、税金引当金を下回る場合がある。投
   資者は、申込みおよび/または買戻しの時期によっては、税金引当金の不足による悪影響を被るこ
   とがある/剰余金の配分を受領する権利を有しない。          受益者 は、サブ・ファンドへの投資に係る自
   らの税金債務に関して自らの税務アドバイザーに相談すべきである。
  ④ DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請

   2018 年6月25日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強
   制的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU)2018/822(以下「DAC6」という。)が
   発効した。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレンジメントに関
   する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅速に対処し、法律の制定
   または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるようにすることであ
   る。
   DAC6 により課される要請は2020年7月1日までは適用されず、2018年6月25日から2020年6月30日
   の間に実施された一切のアレンジメントを報告しなければならない。同通達はEUの仲介業者に対し
   て、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、す
   なわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元確認を行え
   るようにする情報およびアレンジメントに関する具体的な詳細事項を含む。)に関する情報を現地の
   税務当局に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と当
   該情報を交換する。そのため、ファンドは報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関して
   所有しているかまたは管理下にあるあらゆる情報を税務当局に開示することを法的に義務付けられる
   可能性がある。これらの法規定は、必ずしも濫用的租税回避を構成するとは限らないアレンジメント
   にも適用可能である。
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  第2 管理及び運営

  1 申込(販売)手続等
  <訂正前>
  (1)海外における申込(販売)手続等
   サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、後記「4 資産管理等の概要(1)資産の評価」における
  規定に従って決定される。
   当初の受益証券発行後、発行価格は、本書において別異に定められない限り、受益証券1口当たりの
  純資産価格に、受益証券の純資産総額の最大        2%の発行手数料を加算した額に基づく。
           (後略)
  <訂正後>

  (1)海外における申込(販売)手続等
   サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、後記「4 資産管理等の概要(1)資産の評価」における
  規定に従って決定される。
   当初の受益証券発行後、発行価格は、本書において別異に定められない限り、受益証券1口当たりの
  純資産価格に、受益証券の純資産総額の最大        3%の発行手数料を加算した額に基づく。
           (後略)
  2 買戻し手続等

  (1)海外における買戻し手続等
  <訂正前>
   買戻請求は、管理会社、管理事務代行会社、または保管受託銀行もしくは他の授権された販売代行会
  社または支払代行会社によって受領される。
   資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその
  他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買い戻された
  サブ・ファンドの受益証券の価額は、注文日を過ぎてから3営業日目(「決済日」)までに支払われ
  る。
   該当する受益証券のクラスの通貨の国の銀行が、決済日もしくは注文日と決済日の間のいずれかの日
  に営業していない場合、または該当する通貨の取引が銀行間の決済システムの下で行われていない場
  合、これらの日は計算の目的上、決済日とは見なされない。これらの銀行が営業しているか、または該
  当する通貨の取引のためにこれらの決済システムを利用できる日のみを決済日とする。
   サブ・ファンドの純資産総額に関し、受益証券クラスの価格が、受益証券クラスの経済効率の良い運
  用のために取締役が定める最低水準を下回るかまたは当該水準に達しない場合、取締役会は、取締役会
  が決定する営業日に、買戻価格を支払うことにより、当該クラスのすべての受益証券の買い戻しを決定
  することができる。当該クラス/サブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの結果、いかなる追加費用ま
  たその他の経済的負担を負わなくてよいものとする。適用ある場合、後記「第3 管理及び運営 1 
  資産管理等の概要(1)資産の評価」に記載される          シングル・  スウィング・プライシングの原則が適用
  される場合がある。
           (後略)
  <訂正後>

   買戻請求は、管理会社、管理事務代行会社、または保管受託銀行もしくは他の授権された販売代行会
  社または支払代行会社によって受領される。
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   資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその
  他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買い戻された
  サブ・ファンドの受益証券の価額は、注文日を過ぎてから3営業日目(「決済日」)までに支払われ
  る。
   該当する受益証券のクラスの通貨の国の銀行が、決済日もしくは注文日と決済日の間のいずれかの日
  に営業していない場合、または該当する通貨の取引が銀行間の決済システムの下で行われていない場
  合、これらの日は計算の目的上、決済日とは見なされない。これらの銀行が営業しているか、または該
  当する通貨の取引のためにこれらの決済システムを利用できる日のみを決済日とする。
   サブ・ファンドの純資産総額に関し、受益証券クラスの価格が、受益証券クラスの経済効率の良い運
  用のために取締役が定める最低水準を下回るかまたは当該水準に達しない場合、取締役会は、取締役会
  が決定する営業日に、買戻価格を支払うことにより、当該クラスのすべての受益証券の買い戻しを決定
  することができる。当該クラス/サブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの結果、いかなる追加費用ま
  たその他の経済的負担を負わなくてよいものとする。適用ある場合、後記「第3 管理及び運営 1 
  資産管理等の概要(1)資産の評価」に記載されるスウィング・プライシングの原則が適用される場合
  がある。
           (後略)
  4 資産管理等の概要

  (1)資産の評価
  <訂正前>
  ① 純資産価格の計算
   各サブ・ファンドまたは各クラス受益証券の1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および
   乗換価格は、関係する各サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、また毎ファン
   ド営業日に、各クラス受益証券が指定されるサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの関
   係クラスの発行済受益証券の口数により除することにより計算される。ただし、受益証券の純資産価
   格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることが
   ある。この場合、純資産価格は公表されることがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的
   のためのみに利用することができる。いかなる状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根
   拠として利用してはならない。
   サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価格の割合は、各受益証券の発行および買戻
   しに応じて変動する。クラス受益証券について請求される手数料を斟酌して、各クラス受益証券の発
   行済口数のサブ・ファンドにおける総発行済口数に対する割合によって決定される。
   一取引日におけるサブ・ファンドのすべてのクラス受益証券に影響する購入または買戻しの全額
   が、純資金流入または純資金流出に影響を及ぼす場合、当該サブ・ファンドの純資産価格は、それぞ
   れ増加または減少する(いわゆるシングル・スウィング・プライシング)。最大調整価額は、純資産
   価格の2%である。サブ・ファンドが負担する見積取引費用および税額ならびにファンドの投資対象
   である資産の見積の買い呼び値/売り呼び値スプレッドが考慮される。純移動額が、影響されるサ
   ブ・ファンドのすべての受益証券の口数を増加させる場合、調整は純資産価格の上昇をもたらす。純
   移動額が受益証券口数の減少をもたらす場合、純資産価格の減少となる。取締役会は、各サブ・ファ
   ンドに限度額を設定することができる。これは、関連あるサブ・ファンドの純資産または通貨による
   絶対額に対する一取引日における純移動額である。この限度額が、一取引日において超過する場合の
   み純資産価格が調整される。
   各サブ・ファンドにより保有される資産の評価は、以下のように計算される。
   a)流動資産は、(現金、銀行預金、為替手形および要求払約束手形および売掛金、前払費用、配当
    金ならびに上記の宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず)いずれも額面で
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    評価されるが、かかる価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではな
    く、かかる場合、その評価額は、その真正価値を表すために適切とみなされる減額分を考慮して
    決定される。
   b)証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の投資対象は、その最終市場価格
    で評価される。かかる有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されて
    いる場合、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最終価格に基づき評価される。
    有価証券、派生商品およびその他の資産が証券取引所において通常取引されず、かつ通常の市場
    価格決定方法を使用する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社
    は、当該価格に基づき、当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。
    証券取引所に上場されていない証券、派生商品およびその他の投資対象が公認で公開の定期的に
    取引が行われている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における最終の入手可能
    価格で評価される。
   c)証券取引所に上場されていないまたは他の規制された市場で取引されており、適正価格が入手で
    きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づき誠実に決定される他の基準に
    従って、管理会社により評価される。
   d)証券取引所に上場されていない派生商品(OTCデリバティブ)は、独立価格決定ソースに基づ
    き評価される。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥
    当性は、管理会社およびファンドの監査人が派生商品が発生した裏付けとなる証書の市場価額に
    基づいて認められる評価方法によって確認される。
   e)譲渡性のある証券を投資対象とする他の投資信託(「UCITS」)および/または投資信託
    (「UCI」)の受益証券は、それらの直近の純資産価格で評価される。
   f)証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期
    金融商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用
    スプレッドという要素を参照する。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満
    期までの残存期間にもっとも近い金利が差し込まれる。かかる方法により計算された金利は、原
    借主を反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大
    幅に変更された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
   g)外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての有価証券、
    短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグで認知されている売買金利の仲
    値または、入手できない場合には当該通貨の最も代表的な市場金利により評価される。
   h)定期預金および信託投資は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
   i)スワップ取引の価値は、外部のサービス・プロバイダーにより計算されさらに2次的な独立の評
    価が他の外部のサービス・プロバイダーにより提供される。かかる計算は、イン・フローおよび
    アウト・フローの両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいている。(コン
    ピューターおよびブルームバーグから入手される市場データに基づく)内部による計算および/
    またはブローカーの説明書による評価が利用されることがある。計算方法は、各有価証券に依拠
    し、グローバル評価ポリシーに従い決定される。
    特別事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純
    資産の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ監査可能な評価基準を適用する権限
    を付与される。
    特別事態においては、追加評価は一日繰り延べることができる。これらの新評価は、受益証券の
    爾後の発行および買戻しについて有効となる。
  ② 純資産価格の計算、受益証券の発行、買戻しおよび乗換えの停止

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   管理会社は、以下の場合に、一または複数のサブ・ファンドの純資産価格の計算、ならびに受益証
   券の発行、買戻しおよび個々のサブ・ファンド間の乗換えを、一時的に停止することができる。
   - 純資産の大部分を評価するために利用する一もしくは複数の証券取引所が、通常の休日以外の日
    に閉鎖されている場合、当該市場における取引が停止されている場合、または当該証券取引所も
    しくは市場が制限を課せられるか、一時的に大幅な変動が生じている場合。
   - 管理会社の支配、責任または影響力が及ばない事由により、通常の市況下で受益者の利益を大き
    く損うことなく純資産を取り扱うことができない場合。
   - 通信ネットワークの障害またはその他の事由により、純資産の大部分の評価額を算出できない場
    合。
   - 管理会社が当該サブ・ファンドの買戻注文の支払のための資金の本国送金を行うことができない
    か、あるいは、投資対象の販売もしくは取得または受益証券の買戻しによる支払のための資金の
    振込を通常の為替レートにより行うことができないと、管理会社が判断する場合。
   - 管理会社の支配が及ばない政治的、経済的、軍事的またはその他の状況により、受益者の利益を
    著しく損うことなく通常の状況下でファンドの資産の処分を行うことができない場合。
   - その他の理由により、サブ・ファンドが保有する資産の評価を迅速または正確に決定できない場
    合。
   - ファンドの償還に関する管理会社の決定が公告される場合。
   - 管理会社による一または複数のサブ・ファンドの併合についての公告が、受益者の保護のために
    当該停止が正当であることを示している場合。
   - 為替または資本取引に関する制限により、ファンドが取引を決済できない場合。
   純資産価格の計算、ファンド証券の発行、買戻しおよびサブ・ファンド間の乗換えが停止される場
   合、ファンドの受益証券の公衆への販売が承認されている国々のすべての管轄当局に遅滞なく通知さ
   れ、ルクセンブルグの日刊新聞紙上に公告され、ファンド証券を販売している各国の公的刊行物に
   も、本書に記載される方法で公告される。
   管理会社は、さらに、投資家がクラス受益証券の要件を充足しなくなる場合、以下の行為を該当す
   る投資家に要求する権利を有している。
   a)受益証券の買戻しの規定に従い、保有する受益証券を30暦日以内に返却すること。
   b)かかるクラス受益証券を取得するための上記の要件を充足する者に、受益証券を譲渡すること。
    または
   c) かかるクラス受益証券の取得要件を充足する、当該サブ・ファンドの別のクラス受益証券に、                 受益
    証券を転換すること。
   管理会社は、さらに、以下の行為を行うことを認められている。
   a)自らの裁量により、受益証券の購入申込みを拒否すること。
   b)免除要項に違反して申込みまたは購入される受益証券をいつでも買い戻すこと。
  <訂正後>

  ① 純資産価格の計算
   各サブ・ファンドまたは各クラス受益証券の1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および
   乗換価格は、関係する各サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、また毎ファン
   ド営業日に、各クラス受益証券が指定されるサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの関
   係クラスの発行済受益証券の口数により除することにより計算される。ただし、受益証券の純資産価
   格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることが
   ある。この場合、純資産価格は公表されることがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的
   のためのみに利用することができる。いかなる状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根
   拠として利用してはならない。
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   サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価格の割合は、各受益証券の発行および買戻
   しに応じて変動する。クラス受益証券について請求される手数料を斟酌して、各クラス受益証券の発
   行済口数のサブ・ファンドにおける総発行済口数に対する割合によって決定される。
   各サブ・ファンドにより保有される資産の評価は、以下のように計算される。
   a)流動資産は、(現金、銀行預金、為替手形および要求払約束手形および売掛金、前払費用、配当
    金ならびに上記の宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず)いずれも額面で
    評価されるが、かかる価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではな
    く、かかる場合、その評価額は、その真正価値を表すために適切とみなされる減額分を考慮して
    決定される。
   b)証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の投資対象は、その最終市場価格
    で評価される。かかる有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されて
    いる場合、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最終価格に基づき評価される。
    有価証券、派生商品およびその他の資産が証券取引所において通常取引されず、かつ通常の市場
    価格決定方法を使用する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社
    は、当該価格に基づき、当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。
    証券取引所に上場されていない証券、派生商品およびその他の投資対象が公認で公開の定期的に
    取引が行われている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における最終の入手可能
    価格で評価される。
   c)証券取引所に上場されていないまたは他の規制された市場で取引されており、適正価格が入手で
    きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づき誠実に決定される他の基準に
    従って、管理会社により評価される。
   d)証券取引所に上場されていない派生商品(OTCデリバティブ)は、独立価格決定ソースに基づ
    き評価される。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥
    当性は、管理会社およびファンドの監査人が派生商品が発生した裏付けとなる証書の市場価額に
    基づいて認められる評価方法によって確認される。
   e)譲渡性のある証券を投資対象とする他の投資信託(「UCITS」)および/または投資信託
    (「UCI」)の受益証券は、それらの直近の純資産価格で評価される。
   f)証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期
    金融商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用
    スプレッドという要素を参照する。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満
    期までの残存期間にもっとも近い金利が差し込まれる。かかる方法により計算された金利は、原
    借主を反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大
    幅に変更された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
   g)外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての有価証券、
    短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグで認知されている売買金利の仲
    値または、入手できない場合には当該通貨の最も代表的な市場金利により評価される。
   h)定期預金および信託投資は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
   i)スワップ取引の価値は、外部のサービス・プロバイダーにより計算されさらに2次的な独立の評
    価が他の外部のサービス・プロバイダーにより提供される。かかる計算は、イン・フローおよび
    アウト・フローの両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいている。(コン
    ピューターおよびブルームバーグから入手される市場データに基づく)内部による計算および/
    またはブローカーの説明書による評価が利用されることがある。計算方法は、各有価証券に依拠
    し、グローバル評価ポリシーに従い決定される。
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   特別事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純資
   産の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ監査可能な評価基準を適用する権限を付与
   される。
   特別事態においては、追加評価は一日繰り延べることができる。これらの新評価は、受益証券の爾
   後の発行および買戻しについて有効となる。
   報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
   対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純
   資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
   ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
   に、取締役会はその裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
   きる(スイング・プライシング)。
   受益証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
   ら、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価
   日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかま
   たは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・
   ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当た
   り純資産価格が適用される。取締役会はどのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決定す
   る裁量を有している。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける
   受益証券の申込みまたは買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の受益者
   (申込みの場合)または残存する受益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調
   整を行うことができる。希薄化調整は以下の場合に行われることがある。
   (a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
   (b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
   (c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
    た場合。または、
   (d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
   評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
   ションにあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口
   当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
   び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
   純資産価額は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
   よび(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下
   方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
   とがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。一般的に、調整は関連する適用ある
   受益証券1口当たり純資産価格の最大2%に制限されるものとする。例外的な状況(例えば、市場の
   ボラティリティの上昇および/または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)において、取締
   役会は各サブ・ファンドおよび/または各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産価格の2%を
   超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、これが実勢市場の状況
   を示すものであり、受益者の最大の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。希
   薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとする。受益者は一時的な手続きが導入され
   る度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連絡手段を通じて通知を受けるものとする。
   サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの
   純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファン
   ドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
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  ② 純資産価格の計算、受益証券の発行、買戻しおよび乗換えの停止
   管理会社は、以下の場合に、一または複数のサブ・ファンドの純資産価格の計算、ならびに受益証
   券の発行、買戻しおよび個々のサブ・ファンド間の乗換えを、一時的に停止することができる。
   - 純資産の大部分を評価するために利用する一もしくは複数の証券取引所が、通常の休日以外の日
    に閉鎖されている場合、当該市場における取引が停止されている場合、または当該証券取引所も
    しくは市場が制限を課せられるか、一時的に大幅な変動が生じている場合。
   - 管理会社の支配、責任または影響力が及ばない事由により、通常の市況下で受益者の利益を大き
    く損うことなく純資産を取り扱うことができない場合。
   - 通信ネットワークの障害またはその他の事由により、純資産の大部分の評価額を算出できない場
    合。
   - 管理会社が当該サブ・ファンドの買戻注文の支払のための資金の本国送金を行うことができない
    か、あるいは、投資対象の販売もしくは取得または受益証券の買戻しによる支払のための資金の
    振込を通常の為替レートにより行うことができないと、管理会社が判断する場合。
   - 管理会社の支配が及ばない政治的、経済的、軍事的またはその他の状況により、受益者の利益を
    著しく損うことなく通常の状況下でファンドの資産の処分を行うことができない場合。
   - その他の理由により、サブ・ファンドが保有する資産の評価を迅速または正確に決定できない場
    合。
   - ファンドの償還に関する管理会社の決定が公告される場合。
   - 管理会社による一または複数のサブ・ファンドの併合についての公告が、受益者の保護のために
    当該停止が正当であることを示している場合。
   - 為替または資本取引に関する制限により、ファンドが取引を決済できない場合。
   純資産価格の計算、ファンド証券の発行、買戻しおよびサブ・ファンド間の乗換えが停止される場
   合、ファンドの受益証券の公衆への販売が承認されている国々のすべての管轄当局に遅滞なく通知さ
   れ、ルクセンブルグの日刊新聞紙上に公告され、ファンド証券を販売している各国の公的刊行物に
   も、本書に記載される方法で公告される。
   管理会社は、さらに、投資家がクラス受益証券の要件を充足しなくなる場合、以下の行為を該当す
   る投資家に要求する権利を有している。
   a)受益証券の買戻しの規定に従い、保有する受益証券を30暦日以内に返却すること。
   b)かかるクラス受益証券を取得するための上記の要件を充足する者に、受益証券を譲渡すること。
    または
   c) かかるクラス受益証券の取得要件を充足する、当該サブ・ファンドの別のクラス受益証券に、                 受益
    証券を転換すること。
   管理会社は、さらに、以下の行為を行うことを認められている。
   a)自らの裁量により、受益証券の購入申込みを拒否すること。
   b)免除要項に違反して申込みまたは購入される受益証券をいつでも買い戻すこと。
  (5)その他

  <訂正前>
           (前略)
  ⑤ 苦情処理、議決権行使方針および最良執行
   ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行
   に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する。
   http://www.ubs.com/lu/en/asset_management.html
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  <訂正後>

           (前略)
  ⑤ 苦情処理、議決権行使方針および最良執行
   ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行
   に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する。
   http://www.ubs.com/lu/en/asset_management.html
  ⑥ インデックス提供者

   J.P. モルガン
   この情報は、信頼性があると確信する情報源から入手したものであるが、J.P.モルガンは、その完
   全性または正確性を保証しない。指数は、許可を得て使用される。指数をJ.P.モルガンの事前の書面
   による同意なしに複製、配布または何らかの形で使用してはならない。2016年著作権所有。J.P.モル
   ガン・チェース・アンド・カンパニー。不許複製。
   ブルームバーグ・バークレイズ

   BLOOMBERG®  は、ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーの商標およびサービスマークである。
   BARCLAYS®は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークであり、使用許諾に
   基づき使用される。ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーおよびその関連会社(ブルームバー
   グ・インデックス・サービシズ・リミテッドを含む。)(総称して、以下「ブルームバーグ」とい
   う。)またはブルームバーグのライセンサーは、本書に記載されるブルームバーグ・バークレイズの
   指数におけるすべての所有権を有する。
   リフィニティブ

   リフィニティブ・データにより提供され、リフィニティブにより計算されるリフィニティブ・グ
   ローバル・コンバーティブル・インデックス-グローバル・バニラ・ヘッジド・ユーロ・インデック
   ス
   ICEバンクオブアメリカ・メリルリンチ

   ICEデータ・インディシーズ(以下「ICEデータ」という。)は、許可を得て使用される。I
   CEデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、指数、指数データおよびこれらに関係
   し、関連し、または由来するあらゆるデータを含め、商品性または特定の目的もしくは使用に対する
   適合性の保証を含め、明示・黙示を問わず、一切の保証および表明を否認する。ICEデータ、その
   関連会社およびこれらの第三者提供者のいずれも、いかなる損害賠償についても責任を負わず、また
   指数もしくは指数データまたはこれらのいずれの部分の適切性、正確性、適時性または完全性につい
   ても責任を負わない。指数、指数データおよびこれらの構成要素は、「現状のままで」提供され、自
   己のリスク負担で使用される。ICEデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、UB
   Sアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーおよびその関連会社についても、これらの商品およ
   びサービスについて後援せず、保証せずかつ推奨しない。この免責事項は英語版が優先する。
   スイス証券取引所

   SIXエクスチェンジ・アーゲー(「スイス証券取引所」)はSBI®             フォーリンAAA-BBB(TR)イン
   デックスおよび当該インデックスに含まれるデータの情報源である。スイス証券取引所は報告される
   一切の情報の作成に一切関与してきていない。スイス証券取引所は、いかなる目的に対しても正確
   性、適格性、正当性、完全性、適時性(これらを含むがこれらに限られない。)を保証するものでは
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   なく、一切の報告される情報に関してまたはSBI®         フォーリンAAA-BBB(TR)インデックスおよび当該
   インデックスに含まれるデータの一切の誤り、中断または停止に関連して(過失またはその他である
   かを問わず)一切の責任を負うものではない。スイス証券取引所に関連する当該情報の一切の発信ま
   たは今後の配布は禁止される。
   ベンチマーク規則

   販売目論見書に別段の定めがない限り、販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマー
   クとして使用する指数(規則(EU)2016/1011(以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義
   される「使用」)は、ベンチマーク規則第36条に従ってESMAが保管するベンチマーク管理者登録簿に
   記載されるベンチマーク管理者により提供される。
   ベンチマークがESMAのベンチマーク管理者登録簿または第三国のベンチマーク登録簿に含まれる管
   理 者 に よ っ て 提 供 さ れ る か 否 か に つ い て の 最 新 情 報 は 、
   https://registers.esma.europa.eu/publication/で入手可能である。
   ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベン
   チマーク規則第28条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管
   理計画を有している。受益者は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無料
   で相談することができる。
  5 受益者の権利等

  (1)受益者の権利等
  <訂正前>
           (前略)
  ④ 損害賠償請求権
   受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
   を請求する権利を有する。
   (注)約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を
    生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
   管理会社は、投資者がファンドへの投資の後に受益者名簿に自らの名義で登録される場合、受益者
   としての権利   (特に、受益者集会に参加する権利)のみ        により利益を受けることに留意するよう、投
   資者に注意を喚起する。ただし、投資者が、投資者を代理して自らの名義で投資を行う取次機関を通
   じて間接的に投資する場合で、その結果、かかる取次機関が当該投資者に代わり受益者名簿に登録さ
   れる場合、上記の権利が、当該投資者ではなく、当該取次機関に付与される可能性がある。そのた
   め、投資者は、投資決定を下す前に投資者の権利について助言を求めることを推奨される。
  <訂正後>

           (前略)
  ④ 損害賠償請求権
   受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
   を請求する権利を有する。
   (注)約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を
    生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
   管理会社は、投資者がファンドへの投資の後に受益者名簿に自らの名義で登録される場合                 にのみ 、
   受益者としての権利により利益を受けることに留意するよう、投資者に注意を喚起する。ただし、投
   資者が、投資者を代理して自らの名義で投資を行う取次機関を通じて間接的に投資する場合で、その
   結果、かかる取次機関が当該投資者に代わり受益者名簿に登録される場合、上記の権利が、当該投資
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                     EDINET提出書類
             UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   者ではなく、当該取次機関に付与される可能性がある。そのため、投資者は、投資決定を下す前に投
   資者の権利について助言を求めることを推奨される。
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2024年5月8日

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2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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