CAMインドシナ5ヵ国ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 CAMインドシナ5ヵ国ファンド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
                キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】       関東財務局長 殿
  【提出日】       2020年7月21日提出
  【発行者名】       キャピタル  アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】       代表取締役 山崎 年喜
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区内神田一丁目13番7号
  【事務連絡者氏名】       飯塚 英夫
  【電話番号】       03-5259-7401
         CAMインドシナ5カ国ファンド
  【届出の対象とした募集内国投
   資信託受益証券に係るファン
   ドの名称】
  【届出の対象とした募集内国投
         継続申込期間 1,000億円を上限とします。
   資信託受益証券の金額】
         *なお、継続申込期間(以下「申込期間」といいます。)は、期間
         満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。
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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  2020年7月6日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)において、書面決
  議の結果、2020年9月17日をもって繰上償還を行うため、記載事項の一部に訂正すべき事項がありますの
  でこれを訂正するため、本訂正届出書を提出いたします。
  Ⅱ【訂正の内容】

  原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部は訂正部分を示します。
  第一部【証券情報】

   (7)【申込期間】
  <訂正前>
          ※
   2020年7月7日から    2021年7月5日   まで
   ただし、タイ、ベトナムのいずれかの国の銀行または証券取引所の休業日、及びニューヨークの銀
   行休業日に該当する日には、原則として、取得のお申込みの受付はできません。また、ベトナムの
   旧正月(テト)の前1週間については、受付を行わない場合があります。
   (継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
   ※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、2020年9月17日をもって信託を終
   了することとなった場合には、2020年7月21日までとなります。
  <訂正後>

   2020年7月7日から    2020年7月21日   まで
   ただし、タイ、ベトナムのいずれかの国の銀行または証券取引所の休業日、及びニューヨークの銀
   行休業日に該当する日には、原則として、取得のお申込みの受付はできません。また、ベトナムの
   旧正月(テト)の前1週間については、受付を行わない場合があります。
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   (12)【その他】

  <訂正前>

           (略)
   ⑨ 信託契約の解約(繰上償還)      の予定 について
   1.信託終了(繰上償還)の提案の理由

    当初の運用方針通り、ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー5か国の株式、及びベ
    トナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー5か国の関連企業の株式等を主要投資対象と
    し、信託財産の中長期的な成長を目指して、運用を行って参りました。しかしながら、このた
    び、受益権総口数の減少と新規の投資資金の流入が見込めないことから、当初の運用方針を維
    持することができず、運用の継続が極めて困難になったことから、早期に投資資金の資金回収
    を行なうことが受益者の利益に資するものと判断し、投資信託約款第49条第1項に規定される
    「この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき」を適用し、信託終了
    (繰上償還)に関する書面決議の手続きをとることといたしました。
   2.信託終了に係る書面による決議の日程と手続き

    (1)信託終了に係る書面による決議の日程
    ①受益者および受益権の口数の確定       :2020年6月25日
    ②書面による議決権の行使の期間:2020年6月26日から2020年7月17日まで
    ③書面による決議の日:2020年7月20日
    ④換金(解約)のお申込受付最終日:2020年9月4日
    ⑤信託終了日:2020年9月17日
    (2)信託終了に係る書面による決議の手続き

    2020年6月25日時点の当ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて、議決権を有
    し、これを行使することができます。
    信託終了(繰上償還)の書面決議について議決権を行使される方は、同封いたしました『議決
    権行使書面』に必要事項をご記入の上、2020年7月17日(必着)までに、ご郵送ください。
    なお、議決権を行使されない場合は、投資信託約款第49条第3項の規定により、当該受益者
    は本書面決議について賛成するものとみなされます。
    本書面決議が可決(賛成した受益者の受益権の合計口数が、2020年6月25日現在の受益権総
    口数の3分の2以上)となった      場合は 、2020年9月17日をもって信託を終了(繰上償還)いた
    します。なお、償還価額は、2020年9月17日に確定いたします。
    本書面決議が可決され、信託終了(繰上償還)が決定した場合でも、2020年9月4日までの期
    間、取扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金(解約)のお申込みをお
    受けいたします。
    当ファンドは、受益者の方が換金(解約)のお申込みを行ったときは、委託会社が信託契約
    の一部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価格により当該受益者に対して解約
    代金が支払われます。
    そのため、当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第18条第2項に定める委託者指
    図型投資信託に該当し、本議案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項
    に定める受益権の買取請求を行なうことはできません。
           (略)
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  <訂正後>

           (略)
   ⑨ 信託契約の解約(繰上償還)について
   1.信託終了(繰上償還)の提案の理由

    当初の運用方針通り、ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー5か国の株式、及びベ
    トナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー5か国の関連企業の株式等を主要投資対象と
    し、信託財産の中長期的な成長を目指して、運用を行って参りました。しかしながら、このた
    び、受益権総口数の減少と新規の投資資金の流入が見込めないことから、当初の運用方針を維
    持することができず、運用の継続が極めて困難になったことから、早期に投資資金の資金回収
    を行なうことが受益者の利益に資するものと判断し、投資信託約款第49条第1項に規定される
    「この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき」を適用し、信託終了
    (繰上償還)に関する書面決議の手続きをとることといたしました。
   2.信託終了に係る書面による決議の日程と手続き

    (1)信託終了に係る書面による決議の日程
    ①受益者および受益権の口数の確定       :2020年6月25日
    ②書面による議決権の行使の期間:2020年6月26日から2020年7月17日まで
    ③書面による決議の日:2020年7月20日
    ④換金(解約)のお申込受付最終日:2020年9月4日
    ⑤信託終了日:2020年9月17日
    (2)信託終了に係る書面による決議の手続き

    2020年6月25日時点の当ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて、議決権を有
    し、これを行使することができます。
    信託終了(繰上償還)の書面決議について議決権を行使される方は、同封いたしました『議決
    権行使書面』に必要事項をご記入の上、2020年7月17日(必着)までに、ご郵送ください。
    なお、議決権を行使されない場合は、投資信託約款第49条第3項の規定により、当該受益者
    は本書面決議について賛成するものとみなされます。
    本書面決議が可決(賛成した受益者の受益権の合計口数が、2020年6月25日現在の受益権総
    口数の3分の2以上)となった      ため 、2020年9月17日をもって信託を終了(繰上償還)いたし
    ます。なお、償還価額は、2020年9月17日に確定いたします。
    本書面決議が可決され、信託終了(繰上償還)が決定した場合でも、2020年9月4日までの期
    間、取扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金(解約)のお申込みをお
    受けいたします。
    当ファンドは、受益者の方が換金(解約)のお申込みを行ったときは、委託会社が信託契約
    の一部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価格により当該受益者に対して解約
    代金が支払われます。
    そのため、当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第18条第2項に定める委託者指
    図型投資信託に該当し、本議案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項
    に定める受益権の買取請求を行なうことはできません。
           (略)
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  第二部【ファンド情報】

  第2【管理及び運営】
  3【資産管理等の概要】
   (3)【信託期間】
  <訂正前>
   信託契約締結日から信託約款第49条第1項、第50条第1項、第51条第1項、または第53条第2項の規定
           ※
   による信託契約解約の日までとします。
   ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
   き、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回ることとなったとき、その
   他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
   し、信託を終了させることができます。
   委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
   と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
   ※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、             信託を終了することとなった場合
   には、 信託期間は2020年9月17日までとします。
  <訂正後>

   信託契約締結日から信託約款第49条第1項、第50条第1項、第51条第1項、または第53条第2項の規定
           ※
   による信託契約解約の日までとします。
   ※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、信託期間は2020年9月17日までとし
   ます。
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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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