ダイハツディーゼル株式会社 有価証券届出書(組込方式)

提出書類 有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 ダイハツディーゼル株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(組込方式)

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                  ダイハツディーゼル株式会社(E01477)
                    有価証券届出書(組込方式)
 【表紙】
 【提出書類】        有価証券届出書

 【提出先】        近畿財務局長

 【提出日】        2020年7月20日

 【会社名】        ダイハツディーゼル株式会社

 【英訳名】        DAIHATSU  DIESEL MFG.CO.,LTD.

 【代表者の役職氏名】        取締役社長 堀田 佳伸

 【本店の所在の場所】        大阪市北区大淀中一丁目1番30号

 【電話番号】        06-6454-2332

 【事務連絡者氏名】        取締役常務執行役員 水科 隆志

 【最寄りの連絡場所】        大阪市北区大淀中一丁目1番30号

 【電話番号】        06-6454-2331

 【事務連絡者氏名】        管理統括本部総務室長 栗田 貴子

 【届出の対象とした募集有価証券の種類】        株式

 【届出の対象とした募集金額】        その他の者に対する割当                     42,886,800円

          (注) 本募集金額は1億円未満でありますが、企業内容等の開示
           に関する内閣府令第2条第5項第2号の金額通算規定によ
           り、本届出を行うものであります。
 【安定操作に関する事項】        該当事項はありません。

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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 第一部 【証券情報】
 第1 【募集要項】

 1 【新規発行株式】

   種類     発行数       内容

           完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
   普通株式     102,600株
           単元株式数100株
  (注) 1.募集の目的及び理由
   本募集は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、
   株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019年5月20日開催の当社
   取締役会及び2019年6月27日開催の当社第59回定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限
   付株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)に基づき、2020年7月20日開催の当社取締役会決議によ
   り行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式の処分は、本制度に基づき、当社
   第60回定時株主総会から2021年6月開催予定の当社第61回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報
   酬として、割当予定先である当社の取締役7名(社外取締役を除きます。以下、「割当対象者」といいま
   す。)に対して支給された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより、自己株式の処分の方
   法によって行われるものです。また、当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲
   渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式
   は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたしま
   す。
   ①譲渡制限期間
    2020年8月18日~2050年8月17日
    上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該割当
    対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲
    渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以
    下、「譲渡制限」といいます。)。
   ②譲渡制限付株式の無償取得
    当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前
    日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)がある場合を
    除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
    また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)におい
    て下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満
    了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
   ③譲渡制限の解除
    当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで
    継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割
    当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社
    取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任し
    た場合には、2020年7月から割当対象者が当社の取締役を退任した日を含む月までの月数を12で除した数
    (ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割
    当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものと
    します。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものと
    いたします。
   ④株式の管理に関する定め
    割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記
    録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するも
    のといたします。
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   ⑤組織再編等における取扱い
    当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
    は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当
    社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役
    会決議により、2020年7月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1
    を超える場合には1とします。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じ
    た数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当
    株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する
    ものといたします。
    この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日におい
    て譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
   2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
   社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」といいま
   す。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は
   買付けの申込みの勧誘となります。
   3.振替機関の名称及び住所
   名称:株式会社証券保管振替機構
   住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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 2 【株式募集の方法及び条件】
  (1) 【募集の方法】
   区分     発行数    発行価額の総額(円)     資本組入額の総額(円)

  株主割当       ―     ―     ―

  その他の者に対する割当      102,600株     42,886,800      ―

  一般募集       ―     ―     ―

  計(総発行株式)     102,600株     42,886,800      ―

  (注) 1.「第1[募集要項]1[新規発行株式](注)1.募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡
   制限付株式を当社の取締役(社外取締役を除きます。)に割り当てる方法によります。
   2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
   の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
   3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対する当社第60回
   定時株主総会から2021年6月開催予定の当社第61回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬とし
   て支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。
         割当株数    払込金額     内容

               当社第60回定時株主総会から
    当社の取締役:7名
         102,600株   42,886,800円   2021年6月開催予定の当社第61
    (※)
               回定時株主総会までの期間分
   ※社外取締役を除きます。
  (2) 【募集の条件】

  発行価格(円)   資本組入額(円)   申込株数単位    申込期間   申込証拠金(円)    払込期日

   418   ―   100株  2020年8月17日    ―  2020年8月18日

  (注) 1.「 第1[募集要項]1[新規発行株式](注)1.募集の目的及び理由」に記載の譲渡制限付株式報酬制度に
   基づき、特定譲渡制限付株式を当社の取締役(社外取締役を除きます。)に割り当てる方法によるものとし、
   一般募集は行いません。
   2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
   募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
   3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
   4.本自己株式処分は、本制度に基づく当社第60回定時株主総会から2021年6月開催予定の当社第61回定時株主
   総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により
   行われるため、金銭による払込みはありません。
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  (3) 【申込取扱場所】
      店名          所在地

    ダイハツディーゼル株式会社
             大阪市北区大淀中一丁目1番30号
    管理統括本部 総務室
  (4) 【払込取扱場所】

      店名          所在地

      ―          ―

  (注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項は
   ありません。
 3 【株式の引受け】

  該当事項はありません。
 4 【新規発行による手取金の使途】

  (1) 【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(円)      発行諸費用の概算額(円)       差引手取概算額(円)

    ―      144,000       ―

  (注) 1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。
   2.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
   3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
  (2) 【手取金の使途】

  本自己株式処分は、金銭以外の財産の現物出資によるものであるため、手取額はありません。
 第2 【売出要項】

  該当事項はありません。

 第3【第三者割当の場合の特記事項】

  該当事項はありません。

 第4 【その他の記載事項】

  該当事項はありません。

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 第二部  【公開買付けに関する情報】
 第1 【公開買付けの概要】

  該当事項はありません。

 第2 【統合財務情報】

  該当事項はありません。

 第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

  該当事項はありません。

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 第三部  【追完情報】
 第1 事業等のリスクについて

  後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第60期事業年度)の提出日以後本有価証券届出書提出日(2020年
  7月20日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由
  はありません。
  また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日
  (2020年7月20日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
 第2 臨時報告書の提出

  後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第60期事業年度)の提出日以後本有価証券届出書提出日(2020年
  7月20日)までの間において、以下の臨時報告書を2020年7月1日に近畿財務局長に提出しております。
  (2020年7月1日提出の臨時報告書)

 1 提出理由
  当社は、2020年6月26日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
  5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
  であります。
 2 報告内容

  (1) 株主総会が開催された年月日
  2020年6月26日
  (2) 決議事項の内容

  第1号議案 剰余金処分の件
    ①期末配当に関する事項
    (a) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
     当社普通株式1株につき金15円  総額477,096,975円
    (b) 剰余金の配当が効力を生じる日
     2020年6月29日
    ②剰余金の処分に関する事項
    (a) 増加する剰余金の項目およびその額
     別途積立金   1,000,000,000円
    (b) 減少する剰余金の項目およびその額
     繰越利益剰余金 1,000,000,000円
  第2号議案 取締役10名選任の件

   取締役として、木下茂樹、堀田佳伸、早田陽一、浅田英樹、水科隆志、難波伸一、佐長利記、津田多聞、小松
  一雄および飴野仁子を選任する。
  第3号議案 役員賞与支給の件

   2020年3月末における取締役11名および監査役3名に対して、役員賞与総額45百万円を支給する。
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  (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
  びに当該決議の結果
                  決議の結果及び

      賛成数   反対数   棄権数
   決議事項             可決要件   賛成(反対)割合
       (個)   (個)   (個)
                   (%)
  第1号議案
       275,782    192   0 (注)1  可決  99.8
  剰余金処分の件
  第2号議案
  取締役10名選任の件
  木下 茂樹     264,320   11,654    0    可決  95.7
  堀田 佳伸     272,197   3,777    0    可決  98.5

  早田 陽一     274,881   1,093    0    可決  99.5

  浅田 英樹     274,881   1,093    0    可決  99.5

  水科 隆志     274,881   1,093    0 (注)2  可決  99.5

  難波 伸一     274,881   1,093    0    可決  99.5

  佐長 利記     267,182   8,792    0    可決  96.7

  津田 多聞     268,685   7,289    0    可決  97.3

  小松 一雄     272,654   3,320    0    可決  98.7

  飴野 仁子     275,647    327   0    可決  99.8

  第3号議案
       265,935   10,029    0 (注)1  可決  96.3
  役員賞与支給の件
  (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
   決権の過半数の賛成による。
  (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
  り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
  できていない議決権数は加算しておりません。
 第3 最近の業績の概要について

  第61期第1四半期会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)における売上高の見込は以下のとおりで
  す。なお、下記の数値については決算確定前の暫定的なものであり変動する可能性があります。
  また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査及び四半期レビューを受けておりません。
  売上高以外の指標につきましては、現時点で精査中であり、記載を行うことにより投資家の皆様の判断を誤らせる
  おそれがあるため、記載しておりません。
    回次     第60期第1四半期会計期間       第61期第1四半期会計期間

         自 2019年4月1日       自 2020年4月1日
    会計期間
         至 2019年6月30日       至 2020年6月30日
   売上高(百万円)       11,802       12,689
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 第四部 【組込情報】
  次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

       事業年度   自 2019年4月1日      2020年6月26日

  有価証券報告書
       (第60期)   至 2020年3月31日      近畿財務局長に提出
  なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提

 出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)
 A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
 第五部  【提出会社の保証会社等の情報】

  該当事項はありません。

 第六部  【特別情報】

 第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

  該当事項はありません。

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      独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                   2020年6月26日

 ダイハツディーゼル株式会社
  取締役会 御中
        EY新日本有限責任監査法人
         大阪事務所

         指定有限責任社員

               市    之    瀬    申
             公認会計士       ㊞
         業務執行社員
         指定有限責任社員

               三    戸    康    嗣
             公認会計士       ㊞
         業務執行社員
 <財務諸表監査>

 監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
 いるダイハツディーゼル株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
 ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
 算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダ
 イハツディーゼル株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度
 の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
 る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
 る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
 任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
 めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
 どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
 る。
 連結財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
 示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
 することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
 用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
 しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
  な監査証拠を入手する。
 ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
  価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
  づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
  事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
  表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
  かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
  る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
 ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
  入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
  意見に対して責任を負う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
 の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
 並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
 ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
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 <内部統制監査>
 監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ダイハツディーゼル株式会社
 の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  当監査法人は、ダイハツディーゼル株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し
 た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
 して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
 制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
 の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
 独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。             当監査法人は、意見表明の基礎となる十
 分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
 に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
 る。
 内部統制監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
 いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
 ある。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
 を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

  る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
  適用される。
 ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
  部統制報告書の表示を検討する。
 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
  は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
  任を負う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
 識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
 について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
 並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
 ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
 利害関係

  会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
 い。
                    以  上

  1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
  社)が別途保管しております。
  2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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         独立監査人の監査報告書
                   2020年6月26日

 ダイハツディーゼル株式会社
  取締役会 御中
        EY新日本有限責任監査法人
         大阪事務所

         指定有限責任社員

               市    之    瀬    申
             公認会計士       ㊞
         業務執行社員
         指定有限責任社員

               三    戸    康    嗣
             公認会計士       ㊞
         業務執行社員
 監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
 いるダイハツディーゼル株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、
 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ
 た。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイハ
 ツディーゼル株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
 な点において適正に表示しているものと認める。
 監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
 る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
 業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
 評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
 がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
 る。
 財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
 ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
 にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
 定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
 しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
  な監査証拠を入手する。
 ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
  実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
  論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
  注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
  事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
  るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
  うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
  事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
 の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
 並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
 ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
 利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上

  1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
  社)が別途保管しております。
  2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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