韓国産業銀行 発行登録書

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提出者 韓国産業銀行
カテゴリ 発行登録書

                     EDINET提出書類
                     韓国産業銀行(E06009)
                      発行登録書
  【表紙】
  【発行登録番号】        2-外債1

  【提出書類】        発行登録書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2020 年7月21日

  【発行者の名称】        韓国産業銀行

         (The Korea Development  Bank)
  【代表者の役職氏名】        資金部 グローバル調達チーム長

         金 裕性(Yoo  Seoung Kim)
  【代理人の氏名又は名称】        弁護士 島崎   文彰

  【住所】        東京都千代田区神田小川町一丁目7番地 小川町メセナビル4階

         島崎法律事務所
  【電話番号】        (03)5843-9631

  【事務連絡者氏名】        弁護士 島崎   文彰

  【住所】        東京都千代田区神田小川町一丁目7番地 小川町メセナビル4階

         島崎法律事務所
  【電話番号】        (03)5843-9631

  【発行登録の対象とした募集又は売出       募集

  し】
  【発行予定期間】        この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(2020年7月30

         日)から2年を経過する日(2022年7月29日)まで
  【発行予定額又は発行残高の上限】        発行予定額 3,000億円

  【縦覧に供する場所】        該当なし

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                     韓国産業銀行(E06009)
                      発行登録書
  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】

  以下に記載するもの以外については、債券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は

  「発行登録追補書類」に記載します。
  1【発行主体】

  債券は、韓国産業銀行(以下「当行」という。)が500百万米ドルを超える外貨建債券を会長の決定により、500
  百万米ドル以下の外貨建債券を専務理事の決定により、300百万米ドル以下の外貨建債券を資本市場本部長の決定に
  より、また100百万米ドル以下の外貨建債券を資金部長の決定により、発行することを授権する当行の決裁基準に関
  する内規に従って当行により発行されるものである。
  韓国産業銀行法第18条に従い、当行は外国為替業務を遂行することができる。韓国の外国為替取引規則第2条の
  5には、外国為替業務を遂行する銀行は海外において外貨建有価証券を発行することができる旨の規定がある。た
  だし、当該有価証券の満期が1年超で、かつその発行額が50百万米ドルを超える場合には、当該銀行は韓国企画財
  政部長官に報告書を提出しなければならない。
  当行は、債券の発行に関係する特別な会計を有していない。
  2【募集要項】

  未定
  3【利息支払の方法】

  未定
  4【償還の方法】

  未定
  5【元利金支払場所】

  未定
  6【担保又は保証に関する事項】

  未定
  7【債券の管理会社の職務】

  未定
  8【債権者集会に関する事項】

  未定
  9【課税上の取扱い】

  未定
  10【準拠法及び管轄裁判所】

  未定
  11【公告の方法】

  未定
  12【その他】

  未定
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                     韓国産業銀行(E06009)
                      発行登録書
  第2【売出要項】

  該当事項なし

  第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

  債券の発行手取金は、中長期外貨建債務(債券・借入金)の返済および銀行業務に充当される予定である。

  第4【法律意見】

  当行の法律顧問である法務法人世宗から次の趣旨の法律意見書が提出されている。

  1.当行は韓国産業銀行法に基づき適法に設立された制定法に基づく法人であり、韓国法に基づき有効に存続して

   いる。
  2.発行登録書および関東財務局長に対する発行登録書の提出は、当行によりおよび当行のために韓国法に基づき
   適法に授権されている。
  3.かかる提出に関し、韓国産業銀行法、当行の定款および当行の内部手続きに基づき取得済みのものを除き、い
   かなる裁判所もしくは政府当局または当行に管轄権を有する韓国の機構の同意、承認、認可、命令、登録もし
   くは資格証明または申請も韓国法に基づき必要ではない。
  第5【その他の記載事項】

  未定

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                      発行登録書
  第二部【参照情報】
  第1【参照書類】

  発行者の概況等法第27条において準用する法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

  照すること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

  会計年度(自 2019年1月1日  至 2019年12月31日)

  2020年5月28日 関東財務局長に提出
  会計年度(自 2020年1月1日  至 2020年12月31日)

  2021年6月30日までに関東財務局長に提出予定
  会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

  2022年6月30日までに関東財務局長に提出予定
  2【半期報告書】

  該当なし

  3【臨時報告書】

  該当なし

  4【外国者報告書及びその補足書類】

  該当なし

  5【外国者半期報告書及びその補足書類】

  該当なし

  6【外国者臨時報告書】

  該当なし

  7【訂正報告書】

  該当なし

  第2【参照書類の補完情報】

  該当なし

  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  該当なし

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