株式会社 ケーヒン 内部統制報告書 第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社 ケーヒン(E02196)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月20日
【会社名】 株式会社 ケーヒン
【英訳名】 KEIHIN CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 相田 圭一
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社 ケーヒン(E02196)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社の経営者は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表し
た「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基
準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備
及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度末日である2020年3月31日を基準日として行なわれており、評価
に当たっては一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制評価の基準に準拠し実施しました。本評価にお
いては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、
その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定さ
れた業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の
要点について整備及び運用状況を評価することによって内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社30社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の
重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の
重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。その結果、当社及び連結子会社21社を評価範囲
といたしました。
なお、連結子会社9社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の
評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上収益(連結会社間取引
消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上収益の概ね2/3に達している当社及び
連結子会社6社を「重要な事業拠点」としました。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上収益、売掛金及び棚卸
資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を
伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財
務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
また、重要な事業拠点以外の事業拠点で、前連結会計年度の売上収益の金額が高い5社においても、企業の事業
目的に大きく関わる勘定科目として売上収益、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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