ドイツポスト・アーゲー 有価証券報告書 第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出者 | ドイツポスト・アーゲー |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年7月17日
【事業年度】 第25期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
【会社名】 ドイツポスト・アーゲー
(Deutsche Post AG)
【代表者の役職氏名】 マルティン・ツィーゲンバルク エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント
(IR担当)
(Martin Ziegenbalg, EVP Investor Relations)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国、53113 ボン、
シャルル・ド・ゴール・シュトラーセ20
(Charles-de-Gaulle-Stra ße20, 53113 Bonn, Deutschland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 後 藤 一 光
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木六丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー23階
TMI 総合法律事務所
【電話番号】 03-6438-5511
【事務連絡者氏名】 弁護士 稲 田 祥 子
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー23階
TMI 総合法律事務所
【電話番号】 03-6438-5511
【縦覧に供する場所】 該当なし
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(注)
1 本書において、文脈上別異に解される場合又は別段の記載がある場合を除き、以下の語は、以下の意味を有する
ものとする。本書において別段の記載がある場合を除き、会社名が使用されるときは、その連結子会社及び関連
会社を含むものとする。
ドイツポスト
「当社」、「ドイツポス :子会社及び関連会社を含まない株式会社としてのドイツポスト・アーゲー。ド
ト」又は「ドイツポスト・ イツポスト・アーゲーの前身であるドイツ・ブンデスポスト・ポストディーン
アーゲー」 スト(Deutsche Bundespost Postdienst)を指すこともある。
「当グループ」、「グルー :ドイツポスト・アーゲー並びにその連結子会社及び関連会社。
プ」、「ドイツポストDHL」
又は「ドイツポストDHLグ
ループ」
「ダイアログ・マーケティ :個別具体的な形態により、ターゲットとする顧客グループに選択的にアプロー
ング」 チし、対話する直接的な通信方法を利用した市場指向型の事業活動。
「ドイツ連邦ネットワーク :電気、ガス、通信、郵便及び鉄道に関するドイツの国家規制当局。
庁」( Bundesnetzagentur )
「郵便法」(Postgesetz) :1998年1月1日に発効したドイツ郵便法の目的は、規制を通して郵便業界におけ
る競争を促進し、ドイツ全体における適切かつ十分な郵便サービスの提供を確
保することである。これには、ライセンス、価格統制及びユニバーサル・サー
ビスに関する規制が含まれている。新しい郵便法の立法手続が2020年中に開始
される見込みである。
「パックステーション」 :小包及び小型郵便物を1日中投函及び受取り可能な小包用機器。
「料金の上限設定手続」 :ドイツ連邦ネットワーク庁が一定の郵便商品の価格を承認する手続。同庁は、
これが決定する一定種類のサービスにおける平均料金変更幅を規定する前に定
められた標準料金に基づき、郵便商品の料金を承認する。
ドイツポストDHL
「B2C」 :製品、サービス及び情報の企業及び消費者間のやり取り。
「ブロック・スペース契 :フレート・フォワーダー又は荷送人は、航空会社とブロック・スペース契約を
約」 締結する。当該契約により、手数料を支払うことで、定期的な航空便による確
定した輸送容量を確保することができる。
「契約ロジスティックス」 :契約ロジスティックス・サービス・プロバイダーによるバリュー・チェーンに
沿った複雑なロジスティックス及びロジスティックス関連サービス。そのサー
ビスは特定の産業及び顧客ごとにカスタマイズされ、一般的に複数年契約に基
づき提供される。
「顧客ソリューションズ・ :ドイツポストDHLの事業部門を超えた商業及びイノベーションを担う業務部。
アンド・イノベーション」
(CSI)
「ゲートウェイ」 :輸入向けの製品及び輸出後販売される製品の集荷拠点、通関拠点。
「ハブ」 :複数の国家間での積み替え及び貨物の流通をまとめるための集荷センター。
「主要ロジスティックス・ :顧客のための物流プロセスの全て又は主要部分を組織するロジスティックス・
パートナー」(LLP) サービス・プロバイダー。
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「メディカル・エキスプレ :医療機関、病院、研究所又は研究機関等への血液や組織サンプル等緊急又は温
ス」 度に敏感な医療貨物の輸送。通常は、新薬の臨床試験に関連している。
「マルチモーダル輸送」 :例えば、航空、海上、車両及び電車等、2つ以上の輸送方法の使用。
「サプライ・チェーン」 :原材料の調達から製品の消費者への提供まで、一連の繋がったリソース及びプ
ロセス。
「時間指定」 :配達日又は配達時間が指定又は保証された緊急の宅配サービス。
「輸送資産保全協会」 :国際的なサプライ・チェーンにおける紛失を低減することを共通の目標とした
(TAPA) 製造業者、流通業者、貨物運搬業者、法執行機関及びその他利害関係者をまと
めるフォーラム。
「20フィートコンテナ単 :長さ20フィート、幅8フィート(6×2.4m)の標準コンテナ単位。
位」(TEU)
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2 「 €」はユーロを指し、「¥」は日本円を指す。
3 本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1ユーロ=119.13円(2020年5月29日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値)の換算率により換算されている。
4 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
5 発行者及び当グループの事業年度は暦年である。
6 本書は将来に関する記述を含んでいる。将来に関する記述は、歴史的事実とは異なり、また、想定及び予測に関
する記述を含んでいる。かかる記述は、本書提出日現在における計画、見積もり及び見解、並びに本書が完成し
た時点において当社が利用可能であった情報に基づいており、それらに含まれる将来の成果及び業績を保証する
ものではない。むしろ、それらは多くの要因に左右され、様々なリスク及び不確実性(とりわけ「第一部-第3-2
事業等のリスク」に記載のもの)にさらされており、不正確であるかもしれない前提に基づいている。実際の成
果及び業績は、本書中の将来に関する記述とは異なる可能性がある。当社は、本書中の将来に関する記述の更新
について、法的に要請される以上の義務を負うものではない。当社が一又は複数の将来に関する記述を更新した
としても、当該記述又はその他の将来に関する記述が定期的に更新される保証はない。
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第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
(イ) 一般
ドイツ法は、各種の企業形態について規定しており、その中でも以下の企業形態が頻繁に採用される。
・合名会社(Offene Handelsgesellschaft -「oHG」)
商法第105条乃至第160条の適用を受け、組合員全員が組合の負債につき無限責任を負う。
・合資会社(Kommanditgesellschaft -「KG」)
商法第161乃至第177条aの適用を受け、最低1人の社員(無限責任社員)が無限責任を負うのに対し、他の社
員(有限責任社員)は一般的にその出資額を限度とする責任を負う。
・GmbH&Co.KG(合資会社の特殊形態)
有限会社が唯一の無限責任社員となる。この種の会社は、一般的に合資会社に適用される規定の適用を受
ける。
・有限会社(Gesellschaft mit beschränkter Haftung -「GmbH」)
有限会社法の適用を受け、法人格を有する。有限会社は、原則として、最低25,000ユーロの確定資本金を
有する。但し、2008年の有限会社法改正後、有限会社はより低額の資本金で設立することができる。当該
有限会社は、「Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt」又は「UG haftungsbeschränkt」を社名
に追加することにより、資本金が減額されたことを表示しなければならない。各有限会社の資本金は持分
に分割される。但し、持分は、公正証書によってのみ譲渡が可能である。
・株式会社(Aktiengesellschaft -「AG」)
株式会社法の適用を受け、有限会社と同様に法人格を有する。株主は、会社の債務について責任を負わな
い。株式会社は、最低50,000ユーロの確定資本金を有する。かかる資本金は、額面株式又は無額面株式に
分割され、記名式で発行される。又は、一定の限定的な場面においては、無記名式で発行される。株式
は、公証人の認証がなくても譲渡が可能である。一般に、株式会社法上認められた会社の構造は、有限会
社法上のそれと比べ、柔軟性に乏しい。
・欧州会社(Europäische Gesellschaft - Societas Europaea -「SE」)
欧州共同体の欧州会社規則、及びドイツに登録住所を有する欧州会社についてはドイツ欧州会社設置法の
適用を受ける。欧州会社は、株式会社であり、欧州連合のいずれの加盟国においても登記が可能である。
欧州会社は、最低120,000ユーロの発行済資本金を有さなければならない。欧州連合規則の適用に加え、
欧州会社には、登記事業所が設置されている加盟国における株式会社に適用される法令も適用される。
株式会社の特徴を以下に敷衍する。
(ロ) 設立
株式会社は、1人以上の発起人によって設立される。発起人は、現金による出資又は現物出資と引換えに全株
式を引き受ける義務を有する。設立時における株式会社の最低資本金額は、50,000ユーロである。定款は、公正
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証書によって作成され、会社の法律上の所在地を管轄する地方裁判所が保管する商業登記簿に登記されなければ
ならない。定款の記載事項は以下のとおりである。
・会社の名称及び本店所在地
・会社の目的
・資本金の額
・株式の額面株式・無額面の別、額面株式の額面金額及び額面金額ごとの株式数又は無額面株式の株式数
・株式の記名式・無記名式の別、株式は、一定の限られた場合(例えば、証券取引所に上場されている場合を
含む。)には、無記名式でのみ発行することができる。
・取締役数又は取締役数決定の根拠となる規則
・会社の公告の方法に関する事項
株式会社は、商業登記簿に登記されたときに法人格を付与される。
(ハ) 会社と株主との関係
株主は、等しい状況下では平等の取扱いを受けることができる。株主は、配当可能利益を受領することができ
るが、資本準備金に組み入れることなどを理由として、法律、定款若しくは株主の決議又は (所定の金額を限
度として)取締役会及び監査役会の共同決議により配当から除外されるものについてはこの限りでない。
株式会社は、株式会社法第71条に定める非常に限られた場合で、かつ、欧州市場における不正行為規制(欧州
連合(EU)規則596/2014号)第5条、第14条及び第15条に定める限られた場合にのみ自己株式を取得することがで
きる。
無記名式株式は、売主と買主の合意及び株券の交付により譲渡される。記名式株式は、売主と買主の合意及び
裏書された株券の引渡しにより譲渡される。記名式株式については、会社の株主名簿に登録されている株主のみ
が会社に対する関係で株主とみなされる。上場会社の場合、株式は一般に1枚又は数枚の包括株券により表章さ
れ、クリアストリーム・バンキング・アーゲー等の証券保険機関に預託される。株主は個別の株券を受領せず、
株式の譲渡は、売主が買主に株券を交付する代わりに、保管機関の口座振替により行われる。
ドイツ証券取引法(Wertpapierhandelsgesetz(「WpHG」))第33条第1項によれば、議決権が直接的であるか
間接的であるか(つまり、第三者が保有する議決権が株主に帰属する場合を指す。)を問わず、上場会社の議決
権の合計が3パーセント、5パーセント、10パーセント、15パーセント、20パーセント、25パーセント、30パーセ
ント、50パーセント又は75パーセントに達する場合、それを超える場合、若しくはそれを下回る場合において
は、株主は、その事実を知った後又はその状況において知り得た後遅延なく、いかなる場合であっても4営業日
(土曜日、日曜日又はドイツの最低1つの連邦州(Bundesland)における州の祝日を除く各暦日)以内に、当該
上場会社及び連邦金融監督庁(Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht(「FFSA」))に通知しな
ければならない。なお、株主は、株式保有基準値に到達した2営業日後にはその事実を知っているとみなされる
(unwiderleglich vermutet)。 ドイツ証券取引法第34条によれば、特に株主の子会社が株式を所有している場合
又は株主が第三者と協力している場合は、当該第三者の議決権も株主に帰属するものとされる場合がある。ドイ
ツ証券取引法第34条に基づく株主に直接的に保有されている又は帰属している株式に関する開示要件が満たされ
ていない限り、当該不開示により、議決権及び配請求権は失われる。貸借対照表上の利益の分配請求権(但し、
分配される範囲に限る。)及び清算による収益の分配請求権についてはその限りではないが、発行体に対する通
知が、意図的に又は重過失により未実施という状況になっていないことを条件とする。意図的に又は重過失によ
り通知がなされておらず、前述の株式保有基準値の到達、超過又は割込みが通知されていない上、通知されてい
る議決権数と実際の議決権数の間の誤差が少なくても10パーセントとなる場合、当該株式に係る遅延通知がなさ
れた日から6ヶ月間行使することができない。実質株主の指図を受けない代理人による株式保有の効果は、かか
る代理人に帰属する。当該月に現存する議決権数に変更があった場合、会社は、株主による株式保有基準値の計
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算を可能にするため、またFFSAに対する通知を円滑に行うため、一般に現存議決権総数に関する要旨を2営業日
以内に公告しなければならない。但し、現存する議決権数の変更が、会社に新株を発行させる転換権又は新株引
受権が行使された範囲内でのみ実行される増資(条件付資本の増加)から生じた場合には、当該情報を各暦月末
日に公告すればよい。また、ドイツ証券取引法第38条第1項に基づき、株式の交付を要求する権利が付随した又
は券面の交付を伴うか否かにかかわらず同様の経済的効果を持つ金融商品の保有者(直接間接を問わない。)
も、会社に対し上記と同様の通知を行わなければならないが、この場合は3パーセントの株式保有基準値につい
ては適用されない。かかる金融商品に関する開示を行わなければ、上述の議決権の不開示に関する制裁が課さ
れ、それゆえ、議決権及び分配請求権が失われる。しかし、このような権利の喪失は、開示要件に違反した関係
者に(直接)保有されている株式のみに関係があり、第三者が保有する株式には関係がない。かかる金融商品に
関連する議決権と株式保有による議決権は、通知義務が発生するか否かを決定する際に合算される。投資家の直
接的又は間接的な(つまり議決権が当該投資家に帰属する場合)株式保有基準値が10パーセント以上となる場
合、当該投資家は議決権の取得の目的及び議決権取得のため利用された資金源を、当該株式保有基準値が達成さ
れてから20営業日以内に株式の発行体に通知する義務を負う(ドイツ証券取引法第43条第1項)。発行体は、受
取った情報 又は通知義務が遵守されていない旨 を公開する(ドイツ証券取引法第43条第1項及び第2項)。
(ニ) 会社の組織
(a) 取締役会
取締役会の数は1人でも数人でもよく、自己の責任において会社の業務を執行するものとする。取締役の数
は、登録上の資本金が3,000,000ユーロを超える場合は、定款に1人とする旨が明記されていない限り、2人以上
でなければならない(株式会社法第76条第2項)。取締役は、自然人であり、かつ、完全な行為能力を有する者
に限られる。
取締役会は業務規程を制定することができる。但し、定款により監査役会が業務規程の制定権を与えられてい
る場合又は既に監査役会が取締役会のために業務規程を作成している場合はこの限りでない(株式会社法第77条
第2項)。
取締役会は、裁判上及び裁判外において会社を代表する。取締役会が数人から成る場合、全取締役が共同して
のみ会社を代表する。但し、定款に別段の規定がある場合はこの限りでない(かかる規定を設けるのが普通であ
る。)。定款において、取締役が単独で又は委任状を有する者と共同で代表権限を有する旨定めることができる
(かかる委任は商法の適用を受ける法定の標準的な委任状によりなされ、商業登記簿に登記される。)。共同代
表権を有する取締役は、各自の間における職務分担を定めることができる。取締役の代理人を定めることがで
き、これら代理人の代表権限は第三者に対する関係においては、正規の取締役のそれと同じである。
取締役会又は代表権限の変更は、その都度、商業登記簿に登記しなければならない(株式会社法第81条第1
項)。
取締役は、任期を最長5年として監査役会により任命される。再任又は任期の延長は、それぞれ最高5年を限度
とする(株式会社法第84条)。
上場会社であり、又は、共同決定法が適用され、労働者代表者が会社の意思決定に参加する会社(co-
determined company)の監査役会は、 取締役会 における女性の代表に係る目標割合を決定しなければならない
(株式会社法第111条第5項第1文)。女性の代表者が、 取締役会 で30パーセント未満である場合、目標割合は現在
の割合に満たないものであってはならない(株式会社法第111条第5項第2文)。その他の点では、会社は、目標
割合を自由に決定する。監査役会も、目標割合を実現するための期限を決定しなければならず、当該期限は5年
を超えてはならない。さらに、取締役会は、 取締役会 より下位の二つの管理者レベルで女性の代表に関する目標
割合を決定しなければならない(株式会社法第76条第4項)。したがって、上記原則(期限等)が適用される。
会社が当該目標を実現できなくても、制裁がないことは、言及に値する。しかしながら、会社は、(イ)コーポ
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レート・ガバナンスに関する宣言の一部として (ドイツ商法第289条f第2項第4号)(ロ)(コーポレート・ガバナ
ンスに関する宣言を発していない場合)年次財務書類の一部を構成するマネジメント・レポート
(Lagebericht) に、又は、(ハ)(コーポレート・ガバナンスに関する宣言を発しておらず、かつ、マネジメン
ト・レポートも作成していない場合)ウェブサイト上に、女性の管理者の代表に関する目標割合を公表する義務
がある。
取締役会は、重要な事由のほか、営業方針、会社の収益性及び事業の現況について、定期的に監査役会に対し
て報告しなければならない。
(b) 監査役会
株式会社法第95条に従い、監査役会は資本金の額により3人以上21人以下の監査役から構成される。
1976年5月4日付産業共同決定法(Mitbestimmungsgesetz -以下「共同決定法」という。)は、異なる構成に
ついて規定しており、株式会社法第95条に規定の構成に優先し、同法は、一般に雇用者数が2,000人を超える全
ての会社に適用される(以下の記載は共同決定法に従う会社についてのものである。)。
共同決定法に従い、監査役会は、以下に従って構成されなければならない。
・一般に従業員数が10,000人以下の会社の場合は、12人の監査役で構成される。その内訳は、株主の代表6人
及び従業員の代表6人(そのうち4人は会社の従業員とし、2人は労働組合の代表)とする。但し、定款で員
数を16人又は20人(株主の代表と従業員の代表を同数とする。)と定めることができる(共同決定法第7
条)。
・一般に従業員数が10,000人超20,000人以下の会社の場合は、16人の監査役で構成される。その内訳は、株主
の代表8人及び従業員の代表8人(そのうち6人は会社の従業員とし、2人は労働組合の代表)とする。但
し、定款で員数を20人と規定することができる(共同決定法第7条第2項第2号)。
・一般に従業員数が20,000人を超える会社の場合は、20人の監査役で構成される。その内訳は、株主の代表10
人及び従業員の代表10人(そのうち7人は会社の従業員とし、3人は労働組合の代表)とする(共同決定法第
7条第2項第2号)。
監査役会の構成で株主代表に関するものは共同決定法の適用を受けないが、従業員代表に関するものについて
は、共同決定法に更に詳しく規定されている。
資本市場において活動する会社(組織的な市場において自らの株式を取引する会社又は当該取引許可の申請を
行った会社と定義される。) (ドイツ商法第264条d) については、監査役会の管理取締役のうち最低1名は会計
の専門知識又は財務諸表の監査の専門知識を有する者が任命されなければならず、また、2016年6月17日以降に
任命された監査役らは全体として会社が経営されている分野について精通していなければならない(株式会社法
第100条第5項)。
株主代表は株主総会で選任される。取締役は、同時に同じ会社の監査役となってはならない(株式会社法第
105条)。また、上場会社において、取締役の任命期間終了後2年間は、25パーセント超の議決権を保有する株主
による提案に基づき選任された場合を除き(株式会社法第100条第2項第1文第4号)、同じ会社の監査役となって
はならない。従業員代表の選任については共同決定法第9条乃至第24条が適用され、共同決定法の授権に基づ
き、2002年5月27日に公布され、2015年8月26日に直近で改訂された3つの規則に更に詳しい規定がある。選任手
続は複雑で、異なる組織を有する大グループの場合は最低25週間の日数を要する。
上場会社で、共同決定法(原則として2,000人以上の従業員で、監査役会の共同決定が50/50であることを条
件とする。)に該当する会社に対し、監査役会に関し30パーセントの性別割合を義務付けられる(株式会社法第
96条第2項)。かかる定数は、両性に適用される。原則として、かかる定数は、監査役会全般に適用される。し
かしながら、従業員代表者及び株主選任の監査役の両者は、関係の側の多数決により監査役会の各半数は、両性
から少なくとも30パーセントを構成するように求める権利がある(株式会社法第96条第2項第3文)。かかる定数
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は、2016年1月1日以後新たに監査役を選任する際には、遵守する義務がある。新たに監査役を選任する際に、欠
員の欠如のため定数を完全に満たすことができない場合は、当該欠員について、30パーセントの法定閾値に達す
るまで、必要な数に満たない方の性の人員を配置しなければならない(株式会社法施行法第25条第2項)。性別
定数要件が監査役会の選任過程で遵守されない場合、当該選任は、原則として無効である。すなわち、30パーセ
ントの定数を実現する必要があった、監査役会における役職が、欠員のままとなる(いわゆる「空席」)(株式
会社法第96条第2項第6文)。しかし、監査役会の選任が新法違反以外の理由で裁判所により無効とされた場合
は、無効とされた選任により達していた性別定数に依拠したその後の選任の有効性に影響を与えない。2016年1
月1日以前に選任された監査役は、定期満了までその任務を果たすことができる。
監査役の任期は、当該監査役の就任後4会計年度中(なお、当該監査役が監査役に就任した当該会計年度は含
まれない。)の同監査役の免責につき決議する株主総会をもって終了する期間、すなわち約5年を超えることは
できない。株主代表であるか従業員代表であるかを問わず、個々の監査役については、かかる正規の監査役とと
もに補欠を選任することができる。かかる補欠は、正規の監査役が任期満了前に退任した場合に監査役になる。
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(ⅰ) 監査役会の権限及び義務
監査役会は、取締役の任命、取締役会の監督、及び取締役会に対する助言を行う。監査役会は、会社の財産の
ほか会社の帳簿及び記録を閲覧・監査することができる。また、会社の利益のために必要な場合は、株主総会を
招集しなければならない。
業務執行の機能を監査役会に委譲することはできないが、定款又は監査役会において、一定の取引をするには
監査役会の同意を要する旨定めなければならない。
監査役の報酬は、定款又は株主総会決議により決定されなければならない。 上場会社の場合には、監査役の報
酬に関する株主総会決議は少なくとも4年ごとに行わなければならないが、報酬を確認する決議も許容される
(株式会社法第113条第3項)。遅くとも2020年12月31日以降の定時株主総会で、監査役会の報酬に関する最初の
決議が行われなければならない(株式会社法施行法第26条j第1項)。
取締役の報酬総額及び取締役会の報酬体制は、監査役会の満場一致により決定される必要があり、委員会に対
し委任することはできない(株式会社法第107条第3項第7文)。報酬総額は、各取締役の職務及び能力並びに会
社の財務状況の観点から適切なものでなければならず、正当な理由なく通例の報酬レベルを超えてはならない
(株式会社法第87条第1項第1文)。上場会社においては、報酬体制が企業の持続可能かつ長期的な発展に重点を
置くもの(株式会社法第87条第1項第2文)でなければならない。会社の状況が悪化した場合で、現行の報酬の支
払の継続が会社にとって不適切となる場合(株式会社法第87条第2項第1文)、監査役会は速やかに取締役の報酬
を適当な金額に減額する。会社が取締役及び役員の損害賠償保険を取得する場合、最低でも損害の10パーセント
から取締役の固定年収の1.5倍の金額を控除免責金額として合意しなければならない(株式会社法第93条第2項第
3文)。
株式会社法第120条aによると、定時株主総会において、少なくとも4年ごとに取締役の報酬体制を決議しなけ
ればならず、報酬体制に重要な変更があるときには必ず決議しなければならない。そのため、監査役会は、明瞭
で分かりやすい取締役会の報酬体制を決定し(株式会社法第87条a)、その報酬体制への承認を株主総会に提案
することが求められる。当該提案が認められなかった場合には、監査役会は、次回の定時株主総会で承認を受け
るため、修正した報酬体制を提出しなければならない(株式会社法第120条a第3項)。株式会社法第120条a第1項
に基づく最初の承認決議は、2020年12月31日以降の最初の定時株主総会で行わなければならない(株式会社法施
行法第26条j第1項)。取締役との現存する契約は、当該承認により影響を受けない。
さらに、過年度の現任又は元の取締役及び監査役に支払われ又は支払われる報酬の年次報告が必要となる。当
該報酬報告は監査を受ける必要がある(株式会社法第162条第2項)。会計監査人は、とりわけ、取締役の報酬の
上限が遵守されたかを説明しなければならない。報酬報告は定時株主総会に提出され、承認されなければならな
い(株式会社法第120条a第4項)。報酬報告及び報酬報告の基となった報酬体制は、会社のウェブサイトで10年
間無料公表されなければならない。最初の株主総会決議は、2020年12月31日以降の2番目の会計年度の開始後の
最初の定時株主総会で行われなければならない。
2020年1月1日の第二次株主権指令実施法(ARUG Ⅱ)の施行以来、上場会社の監査役会は、会社と関連当事者
との間の重要な取引に承認を与えなければならない。新たに追加された株式会社法111条aから111条cにより、上
場会社と関連当事者の重要な契約は監査役会の事前承諾を要する。ここで関連当事者は、国際会計基準上の関連
の会社又は自然人の意義の範囲内で定義される(改正欧州委員会(EC)規則1126/2008号)。関連取引は、会社に
より速やかに、遅くとも契約締結時に、公衆が容易に当該取引を認識できる方法で公表されなければならない。
当該公表は、少なくとも、関連当事者と会社の関係の性質、関連当事者の名称・氏名、並びに当該取引の日付及
び価値についての情報を含み、外部の者が取引の適切性を評価できるものでなければならない。これらの情報
は、会社のウェブサイトに少なくとも5年間公表され続けなければならない。
(ⅱ) 会長、決議、委員会
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監査役会は、監査役の中から監査役会会長1人及び1人以上の副会長を選任しなければならない(株式会社法第
107条)。
法律に別段の定めがない限り、決議の定足数は、全監査役の半数以上である(共同決定法第28条)。他の監査
役が代理して投票することも当該決議への参加とみなされる。別段の定めがない限り、決議には投票数の過半数
が必要である。可否同数の場合は再度の投票を行うことができるが、この場合も可否同数であれば、監査役会会
長が決定権を有する。監査役会副会長には、かかる決定権はない(共同決定法第29条)。
監査役会は、委員会を設置することができ、かかる委員会に対し、株式会社法第107条第3項が規定する一定の
事項以外の事項につき、監査役会に代わって決定することを委任することができる。ドイツ・コーポレート・ガ
バナンス・コードは、 2020年3月20日改正のドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードD.3及びD.5、並びに
2017年2月7日改正のドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード5.3.2及び5.3.3(ドイツ・コーポレート・ガバ
ナンス・コード及び2020年会計年度におけるその適用については第一部第5を参照)において、 監査役会が監査
委員会を組織することを推奨している。
監査委員会は、通常、会計過程並びに内部統制システム、リスクマネジメントシステム、内部修正及び内部監
査システムの効率性、特に会計監査人の選任及びその独立性並びに会計監査人が提供するその他のサービスにつ
き監督する。特に資本市場において活動する会社については、株式会社法第107条第4項、第100条第5項に従い、
監査委員会のうち最低1名は会計又は財務諸表の監査の専門知識を有する監査役でなければならない。さらに、
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに従い、監査役会の監査委員会の会長は会計原則及び内部統制の適
用に関する専門知識及び経験を有 し、監査 に精通し、独立性を有してい なければならない (2020年3月20日改正
のドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードD.3)。また、2017年2月7日改正のドイツ・コーポレート・ガバ
ナンス・コード5.3.2により、監査委員会の議長は過去2年間、会社の取締役であってはならない。 特に資本市場
において活動する会社の監査委員会は、監査役会に対し年次連結財務諸表の会計監査人を選出する提案を行うも
のとし、監査役会は当該提案に基づき株主総会において自らの提案を行う (株式会社法第124条第3項第2文) 。
監査役会は、例外的に監査委員会の推薦に反対することができるが、理由を株主総会において説明しなければな
らない。社会的影響度の高い事業体の法定監査に対する要求事項についての欧州連合(EU)規則537/2014号によ
り、監査事務所(同規則第17条)の強制ローテーション制度が導入された。当該規則によれば、ローテーション
は、最長10年ごとに行われるが、入札手続が行われれば、当該期間は20年まで伸長され得る。また、初回のロー
テーション実施に関しては、経過規定がある。
(ⅲ) 取締役の任命
共同決定法第31条に従い、取締役選任のための監査役会決議には3分の2の多数を必要とする。かかる多数が得
られない場合、監査役4人から成る専門委員会は、1ヶ月以内にかかる選任の提案をしなければならない。その後
は、かかる提案が受諾されるか否かにかかわらず、監査役会決議を過半数で採択することができる。過半数が得
られない場合、3回目の採決(当該採決においても単純多数が必要となる。)を行うことができ、その場合、会
長が2議決権を有する。
(ⅳ) 企業統治
上場会社は、毎年1回、株式会社法第161条第1項第1文に基づき、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード
上の勧告事項が遵守されており、今後も遵守されること、又は勧告事項が遵守されていない場合には遵守されて
いない勧告事項及び不遵守の理由が記載された、取締役会及び監査役会作成に係る宣言書を自社のウェブサイト
に公表しなければならない(「遵守又は説明」)。宣言内容がコンプライアンス実務の変更によって不正確とな
る場合、変更後の宣言を速やかに会社のウェブサイトにおいて公表しなければならない。年次コンプライアンス
報告書は、商法第289条fに従い、会社の企業統治に関する宣言も構成するものでなければならない。
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ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードについては、後記第一部第5の5「コーポレート・ガバナンスの状
況」も参照のこと。
(c) 株主総会
株主は、株主総会でその権利を行使し、株式会社法又は定款に定められた事項について当該総会で決議する。
その主な決議事項は以下のとおりである。
・監査役会における株主代表の選任
・利益処分案
・取締役及び監査役の免責
・会計監査人の選任
・定款変更
・増資及び減資
・取締役会及び監査役会の報酬体制の承認(4年ごと。最初の投票は2020年12月31日以降の最初の定時株主総
会で行われる。)
・報酬報告の承認(最初の投票は2020年12月31日以降の2度目の会計年度の開始後の最初の定時株主総会で行
われる。)
・特別監査人の選任
・会社の解散
・組織変更、合併及び会社分割
株主総会は、取締役会からその旨請求された場合に限り、営業上の問題につき決議することができる。
定時株主総会は、営業年度終了後8ヶ月以内に開催されなければならない。当該総会は、利益処分案並びに取
締役及び監査役の免責について決議する。また当該総会は会計監査人を選任する。株主総会は、会社の利益のた
めに要求される場合、特に会社の記名式株式資本の半分が失われる事態に至った場合にも招集されなければなら
ない(株式会社法第92条第1項)。取締役会(並びに、会社の利益のために必要である場合においては、監査役
会)は株主総会を招集することができる。資本金の5パーセント以上を有する株主については、株主総会招集の
目的及び理由を記載した書面を取締役会に提出し、株主総会の招集を要求することができる。
株主総会の招集通知は、株主総会開催日の30日以上前に連邦官報(Bundesanzeiger)に公告されなければなら
ない(株式会社法第123条)。定款において出席の前提条件が定められている場合には、この締切日は、登録締
切日と同じ日数分、延長される。招集公告には、例えば、株主総会の開催日、場所及び議案等を記載しなければ
ならない。上場会社は、とりわけ出席のための前提条件、議決権行使、又は代理人、郵送若しくは電子通信によ
る投票手続、又はその他株主総会に関連する株主の権利に関する追加情報を提供しなければならない。記名式株
式だけではない株式を発行し、又は、株式会社法第121条第4項第2文に従い招集通知を直接株主に郵送しない上
場会社は、招集通知を、公告のために、メディアに郵送しなければならない(株式会社法第121条第4項a)。こ
の公告により、会社は欧州連合全体において情報を公告したとみなされる。連邦官報における公告の直後に、上
場会社は、株主総会の招集通知、決議が予定されていない議案事項の説明、総会において提供される予定の書類
並びに招集通知日における株式総数及び議決権総数を会社のウェブサイトおいて公表することが要請される。ま
た、ウェブサイトにおいて、異なる種類株式の総数を、それぞれ公表されるものとし、最後に、株主に対し直接
代理投票書式又は欠席投票書式が郵送されていない場合は、当該書式を公表する(株式会社法第124条a)。 さら
に、とりわけ議決権行使に関する情報を含む株主総会の招集通知は、株式会社法第125条の定める者に対して送
付されなければならない。株式会社法第125条に基づく当該通知の内容及び様式は、さらに欧州連合(EU)規則
2018/1212号により規律される。
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株主の株主総会への参加を円滑にするため、株主又はその代理人が出席しない場合でも株主が株主総会に参加
し、電子通信を介し、株主がその権利の全部又は一部を完全に又は部分的に行使することが可能であることを会
社の定款において規定することができ、また、定款をもって、取締役会にかかる措置を規定する権限を付与する
ことが可能となった。さらに、定款をもって、取締役会に対し、株主又はその代理人が出席しない場合でも、株
主が書面又は電子通信 (株式会社法第118条第1項第2文) により議決権を行使すること(不在投票)を認める旨
規定する権限を付与することが可能となった (株式会社法第118条第2項) 。
取締役会及び(又は)監査役会は、決議を要する各議案を提出しなければならない(監査役及び会計監査人の
選任決議案 及び取締役会の報酬体制の承認決議案 は、監査役会のみが提出する。)。特に商法第264条dの範囲内
である資本市場において活動する会社においては、会計監査人の選任決議案は 監査役会の 監査委員会の推薦に基
づくものでなければならない(株式会社法第124条第3項第2文)。
株主は、株主総会において議事の各議案につき反対議案を提出することができる。株主が、総会前14日以内
に、株主総会招集通知に記載された住所に、取締役会及び(又は)監査役会の提案に対する反対提案をその理由
とともに通知した場合には、会社は、全株主がかかる反対議案及びそれに対する会社の意見(もしあれば)につ
いてアクセス可能なようにしなければならず、上場会社の場合には、会社のインターネットページを通じてアク
セスが提供されなければならない (株式会社法第126条第1項) 。各株主は、請求に係る情報が関連する議案の正
当な評価に必要な場合に限り、株主総会において、取締役会から会社の業務に関する情報の提供を求めることが
できる が、当該要求は株主総会の場において口頭で行われる必要がある 。株式会社法第131条第3項に定める一定
の事由(例えば、回答することが会社に不相当ではない不利益を与える事由)がある場合、取締役会は、情報の
提供を拒否することができる。株式会社法第131条第2項に従い、株式会社の定款において、総会の会長が株主に
よる質疑応答のための時間を、適切な範囲に制限する権限を有する旨を規定することができる。当社の定款には
当該権限の付与が含まれている。
株式に伴う議決権は、株主が自ら行使することも又は代理人を通じて行使することも可能である。株主が1名
以上の代理人に対して授権した場合、会社は、1名又は複数の代理人を拒否することができる。委任状は、書面
において発行される必要はなく、電子署名を含まない電子メール等テキスト形式によることが可能である。ま
た、上場会社の場合には、定款の規定により、委任状の形式を簡素化する旨を定めることができる。授権の取消
及び第三者が議決権行使する権利が与えられていることに関する証明の送付 についても同様である。上場会社
は、 当該 証明を株主が提供するための電子通信方法を提供しなければならない(株式会社法第134条第3項第4
文)。
一方、会社は、株主からの指示によって議決権を行使する会社指定の代理人を設置することができる。会社が
かかる代理人を設置した場合、株主は、会社指定の代理人に対して指示することにより又はインターネットを通
じて議決権を行使することができる。
仲介人、 株主組合 、議決権代理行使助言業者又は株式会社法第135条第8項に定められているように代理人とし
て定時株委総会で議決権を行使するサービスを専門的に提供するその他の者 に関する詳細な手続要件及び制限が
規定された。 仲介人、 株主組合 、議決権代理行使助言業者又は株式会社法第135条第8項に定められているように
代理人として定時株委総会で議決権を行使するサービスを専門的に提供するその他の者 は、議案に対する議決権
の行使に関する株主の明示的な指示が必要ではなくなった。代わりに、代理人は、授権により、(i)代理人自ら
の議決権の行使に関する提案又は(ii)取締役会若しくは監査役会の提案、又は異議がある場合においては監査役
会の提案に従い、広い範囲で議決権を行使することができることとなった(株式会社法第135条第1項第4文)。
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、行使された議決権の過半数で行うことがで
きる。定款は、額面金額いくらに対し1個の議決権を付与するかを規定する。総会決議は、一定の場合(例えば
定款変更、増資、減資、解散等の場合)、決議における株式資本の4分の3の多数でなされることが法律上要求さ
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れる。但し、いくつかの例外(例えば、会社の目的の変更、増資の際の新株引受権の排除、合併の承認等)を除
き、定款をもってかかる4分の3の多数要件を過半数に軽減することができる。
上場会社における株主総会については、公証人により議事録が作成されなければならず、かかる議事録には投
票の結果が記載されなければならない。議事録は、商業登記所に提出される。
上場会社は、株主総会の後7日以内に、有効投票議決権数、これらの議決権と株式資本との対応関係、賛成議
決権数、反対議決権数、及び棄権議決権数(もしあれば)を含む、決議の結果を自社のウェブサイトで公表する
(株式会社法第130条第6項)。但し、定時株主総会において会長が結果を公表することにより、株主の反対がな
ければ、簡易方法により公表がなされたとみなすことができる(株式会社法第130条第2項第3文)。
原則として、各株主、取締役会、及び一定の事由がある場合には各取締役及び各監査役は、裁判所において株
主総会決議を争う権利を有する(株式会社法第245条)。不適切な訴訟を防ぐため、株式会社法は、裁判所にお
いて一定の株主決議を争う場合について、いくつかの手続的要件を規定している。とりわけ、会社が株式会社法
第246条aに従い手続を開始する場合、会社の免除申立てが原告に送達された後一週間以内に、原告が、招集通知
の公告から最低でも1,000ユーロ相当の価値の株式を所有していることの証明が原告に義務付けられている。
コロナ禍を背景に、ドイツ連邦議会は、2020年3月25日、新型コロナウイルスの感染拡大防止ため幅広い施策
を決議した。そのため、会社は、2020年に開催される定時株主総会の実施の促進を目的とする様々な選択肢を利
用することができる。関連性の高い選択肢は次のとおりである。
取締役会は、監査役会の同意を得て、定款に取締役会にその権限与える規定がなくとも、(i)株主が、株式会
社法第118条第1項の範囲内で、電子通信(電子参加)の方法により、株主総会に出席することができること、
(ii)株式会社法第118条第2項の範囲内で、電子通信の方法により議決権を行使できること(不在投票)、(iii)
監査役が、音声及びビデオ通信の方法により株主総会に出席できること(株式会社法第118条第3項)、(iv) 音
声及びビデオ通信による株主総会(株式会社法第118条第4項)を行うことを決定することができる。
(i)株主総会全体の音声及びビデオが流れること、(ii)株主が委任状及び電子通信(不在投票又は電子参加)
により議決権を行使することができること、(iii)株主が電子通信により質問の機会を与えられること、及び、
(iv)上記(ii)に従い議決権を行使した株主が、定時株主総会に出席することなく株主総会の議案に反対する機会
を与えられていることを条件に、取締役会は、監査役会の同意を得て、株主又はその代理人が現実に出席しない
ヴァーチャルな定時株主総会を開催することを決定することができる。取締役会は、その裁量により、どの質問
(上記(iii)参照)にどのように回答するかを決定することができ、また、質問は株主総会の2日前までに電子通
信により提出しなければならないことを定めることができる。
取締役会は、監査役会の同意を得て、株主総会の招集通知の連邦官報(Bundesanzeiger)での公告の締切日を
株主総会開催日の21日前に短縮することができる。この締切日は、登録締切日の日数により延長されない。
取締役会は、監査役会の同意を得て、定時株主総会が、営業年度終了後8ヶ月以内には開催されず、12ヶ月以
内に開催されることを決定することができる。
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(ⅰ) 計算、利益処分
取締役会は、会計年度終了後3ヶ月以内に、年次貸借対照表及び損益計算書(年次財務書類)並びに前会計年
度についての取締役会報告書を作成し、これを監査役会に提出しなければならない(商法第264条)。年次財務
書類は、適正会計原則に従わなければならず、簡潔かつ記載漏れがなく、また会社の財務状態及び営業成績を偽
りなく公正に表示するものでなければならない。株式会社は、商法第272条第2項に基づき、法定準備金及び資本
準備金を積み立てなくてはならず、その積立は下記のものなどから成る。
・前期繰越損失額を減じた当期純利益の5パーセント(当該準備金の総額が定款記載の資本の10パーセント以
上に達するまで)(株式会社法第150条第2項)。
・新株発行の際の額面超過額(いわゆる「打歩」)( 商法 第272条第2項)。
・転換社債又は新株引受権付社債の発行価額が当該社債の償還額を上回る部分に相当する金額( 商法 第272条
第2項)。
・新株引受権付与の対価として株主が支払ったプレミアム額( 商法 第272条第2項)。
・その他、株主により支払われ、資本の基礎となる金額( 商法 第272条第2項)。
法定準備金の使用は制限されており、基本的には欠損塡補の場合に限られる。
前述の法定準備金及び資本準備金のほか、他の既開示準備金を設定することができ、株式会社法及び定款の規
定の範囲内で、会社の純利益の一部又は全部をかかる既開示準備金に組入れることができる。
営業報告書には、営業状況及び会社の状態を記載するとともに、会計年度終了後に生じた事象で特に重要なも
のを報告することを要し、さらに年次財務書類について説明しなければならない。
営業報告書における報告義務は、特に、会計過程の統制及びリスクマネジメントシステムの説明に関連し認め
られる。商法第264条dの範囲内である資本市場において活動する会社は、営業報告書において、会計過程の内部
統制及びリスクマネジメントシステムの重要な機能につき説明しなければならない(商法第289条第4項)。会社
に会計過程の統制及びリスクマネジメントシステムがない場合、その旨が記載されなければならない。
上場会社は、営業報告書の独立した章において、会社の経営に関する宣言(企業統治に関する宣言)を含めな
ければならず、又は、この代替として、ウェブサイトで当該宣言を公表し、営業報告書にその言及を含めなけれ
ばならない(商法第289条f)。会社の経営に関する情報には、適用されている経営慣習、会社全体に有効で会社
全体に関係する倫理、作業及び社会性基準等の法的要請、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守に
関する宣言、取締役会及び監査役会の業務手法の説明並びに取締役会及び監査役会に帰属する委員会の構成及び
業務手法、株式会社法第76条第4項及び第111条第5項により導入された規定に従って監査役会及び取締役会の
各々により決定された女性割合の目標及び期間並びにこれらの目標がこれらの期間内に達成されているかどう
か、また、目標が達成されていない場合にはその理由も含まれる。上場会社であり、かつ、共同決定法が適用さ
れ、労働者代表者が会社の意思決定に参加する会社(co-determined company)の監査役会については、会社の
経営に関する宣言において、監査役会が報告期間を通じて男性と女性各々30パーセント以上ずつで構成されてい
るかどうかも述べなければならならず、また、法定の最低割合を満たさない場合には、その理由も宣言で述べな
ければならない。商法第267条第3項第1文及び第4項乃至第5項の範囲内である大資本会社(große
Kapitalgesellschaften)である上場会社は、会社の取締役会又は監査役会の構成に関して、例えば年齢、性
別、学歴又は職歴等の面で追求される多様性コンセプト、並びに、かかる多様性コンセプトの目的、実施方法、
及び会計年度内に達成された成果(商法第289条f第2項第6号)(前出(b)監査役会(iv)企業統治を参照のこ
と。)に関する記述も追加で盛り込む必要がある。
特に商法第264条dの範囲内である資本市場において活動する会社、すなわち、大会社であり、かつ、500名以
上の従業員を雇用している会社(商法第289条b第1項)は、 事業の 財務以外の 側面を 報告することも求められる
(商法第289条b-第289条e)。 当該情報は、営業報告書において独立した章とするか(その場合、その章は財務
以外の記述という。)、分離して財務以外の報告書とすることができる。 財務以外の報告 書が 分離して 提供され
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る場合 、当社のウェブサイト又は営業報告書とともに行われる連邦官報のいずれかで実施することができる。財
務以外の報告において提供されるべき情報には、会社のビジネスモデルの概要、並びに、(i)環境問題、(ii)労
働者問題、(iii)社会問題、(iv)人権の尊重、及び(v)腐敗や贈収賄との闘い、又は、事業開発、会社の成果及び
置かれた状況、並びに関係する点における会社活動の効用を理解することに関連する 場合には 、これらと類似す
る事項といった点が含まれる(商法第289条b、第289条c)。 提供された情報 においては、当該会社が営む事業に
関する財務以外の主要な評価指標が提供されなければならない。分析の提供に当たり、 当該情報 においては、必
要に応じて、年次財務諸表において報告された数値が参照され、又はさらなる補充がされなければならない。 同
様の報告がグループでも求められる(商法第315条b)。
財務書類又は半期財務書類に関し、取締役会の構成員は、これらが知りうる限りにおいて、商法第264条第2項
第3文の意義の範囲内で、かかる財務書類が真実かつ公正であると考えられる旨を書面にて承認しなくてはなら
ない(Bilanzeid)。
貸借対照表及び損益計算書を含む年次財務書類並びに営業報告書は、監査役会の提案に基づき株主総会で選任
された会計監査人の監査を受けなければならない。当該会計監査人は、監査の結果を、監査役会に対して、直
接、書面で報告しなければならない。会計監査人は、特に会計過程の内部統制及びリスクマネジメントシステム
における重要な脆弱性につき、監査役会に報告を行わなければならない。また、会計監査人は、不公平な状態に
なり得る状況及び監査人が監査役務に加え提供した役務につき報告しなければならない(株式会社法第171条第1
項第2文及び第3文)。かかる監査の最終結果に対して異議のない場合、当該会計監査人は、当該年次財務書類に
承認の付記をすることにより、その旨確認する。承認の付記については、その文言が法律に規定されている。
監査役会は、年次財務書類、営業報告書、取締役会の利益処分案及び会計監査人の監査報告書を監査する。監
査役会は、 会社の 財務以外の報告 又は財務以外の記述 (商法第289条b)とグループの財務以外の報告(商法第
315条b)とが分離して作成されている場合には、分離された当該各報告も監査する。監査役会は、これらの報告
に係る外部監査の実施を決定することもできる(株式会社法第111条第2項第 4文)。監査役会は、監査の結果を
書面で株主総会に報告しなければならない。さらに、監査役会は、会計監査人による年次財務書類の監査結果に
ついて意見を述べなければならない。監査役会は、上記報告書の末尾に、その監査の最終結果に対して異議を申
し立てるべきか否か、取締役会の作成した年次財務書類を承認するか否かを記載することを要する。監査役会が
年次財務書類を承認すれば、当該年次財務書類は確定する。但し、取締役会及び監査役会が、かかる確定を株主
総会に委ねる旨決定した場合はこの限りでない。通常は、取締役会及び監査役会は、かかる確定を株主総会に対
し委ねない。
会社が他の会社に対し支配的な影響を及ぼす場合に作成を義務付けられる可能性がある連結財務諸表について
も、類似の規定が適用される。
(ⅱ) 利益処分案
株主総会は、利益処分案について決議しなければならないが、この場合、確定された年次(非連結)財務書類
に拘束される。
(ⅲ) 公告
年次財務書類、連結財務書類、会社及びグループに関する営業報告書、監査役会の報告書並びに取締役会の利
益処分案は、株主総会招集日以降、会社の本店内で株主の閲覧に供せられる。株主の要求に応じて、かかる書類
の写しが株主に送付される。上記規定の義務は、当該書類が会社のウェブサイトを通じて提供される場合には適
用されないものとする。同様に、上場会社の場合は、商法第289条a第1項及び第315条a第1項に基づく情報説明報
告書が会社のウェブサイトから提供されなければならない。通常は、全てのこれらの書類は会社の年次報告書に
含まれ、かかる報告書は株主その他の利害関係者に会社のウェブサイトから提供される。
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取締役会は、会計監査人の監査証明書が付された年次財務書類を、営業報告書及び監査役会の報告書ととも
に、ドイツ連邦官報において公表し、かつこれらを、そのインターネットサイト(www. bundesanzeiger.de)に
おいて関連書類の閲覧を可能にするドイツ連邦官報出版局(Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH)に届出
なければならない。資本市場において活動する会社の場合は、公告は、報告期間後4ヶ月以内に行わなければな
らない。ドイツ連邦官報出版局は、当該年次財務書類が明らかに無効でないか否かを審査する。この点を除け
ば、一定の形式上の要件を除き、当該年次財務書類及び営業報告書が、適用のある強行規定に従っているか否か
を審査する義務はない。
ドイツ証券取引法(Wertpapierhandelsgesetz)第114条以下に基づき、ドイツ証券取引法第2条第14項に含ま
れる内国発行者である会社及びその親会社は、証券、債券又は株式を発行する場合、「年次財務報告書
(Jahresfinanzbericht)」及び「半期財務報告書(Halbjahresfinanzbericht)」の連結基準での公表を義務付
けられた。
フランクフルト証券取引所の証券取引所規則第53条によれば、主要銘柄部門の全ての発行者は、各報告期限
(=各報告期間の末日)現在の各会計年度の第1及び第3四半期の四半期財務書類を作成し、また、その四半期財
務書類を証券取引所の取締役会まで郵送しなければならない。フランクフルト証券取引所の証券取引所規則第53
条第6項に基づき、四半期財務書類に代えて、主要銘柄部門の発行者は、半期財務報告書
(Halbjahresfinanzbericht)に関するドイツ証券取引法第115条第2項第1号及び第2号、第3項並びに第4項、又
は、連結基準での報告の要件に関するドイツ証券取引法第117条第2号に定める要件を各々満たしている四半期財
務報告書を、任意に作成し郵送することを選択することができる。四半期財務書類には、その対象期間において
発行者の事業活動がどのように発展してきたかにつき評価できるような当該期間の情報が記載されなければなら
ない。さらに、当年度において発行者に期待される発展について作成された予測その他の声明に生じた全ての重
要な変更は、報告されなければならない。
取引所にその有価証券が上場されている株式会社は議決権の数に変更が生じた場合、一般に、現存する議決権
総数を2営業日以内に同様に公告しなければならない。但し、現存する議決権数の変更が、会社に新株を発行さ
せる転換権又は新株引受権が行使された範囲内でのみ実行される増資(条件付資本の増加)から生じた場合に
は、各暦月末日に当該情報を公告すればよい。
欧州市場における不正行為防止制度の下では、上場会社は、内部情報をできるだけ早く公告しなければなら
ず、次いで、内部情報を連邦金融監督庁、ドイツの電子会社登記所(Unternehmensregister)及び証券取引所に
提出しなければならない。さらに、規制対象となる取締役の取引は、発行者の株式及び債券に関する取引の双方
に及ぶ。取締役は、かかる取引を連邦金融監督庁と発行者に通知しなければならず、取引の後、速やかにかつ3
営業日以内に当該通知を公告することを要求されるとともに、この情報を連邦金融監督庁とドイツの電子会社登
記所に提出することも要求されている。加えて、 上場会社は、 インサイダーのリストを作成し維持すること並び
にインサイダー取引及び市場操作を防ぐための防止措置を整備することも必要とされる。
ドイツ連邦法務省は、明確な不正があった場合に連邦金融監督庁の要請に基づき、抜打ち検査により、ドイツ
国内の証券取引所上場企業の年次決算を調査する権利を民間組織である財務報告執行委員会(Deutsche
Prüfstelle fürRechnungslegung DRP e.V.)(以下「財務報告執行委員会」という。)に授権した。一切の調
査結果は財務報告執行委員会により連邦金融監督庁に開示され、同庁によりさらなる処置がとられることがあ
る。
ドイツの電子会社登記簿は、インターネット(www.unternehmensregister.de)により閲覧が可能であり、と
りわけ、(イ)登記書類を含む商業登記簿登記事項、(ロ)開示済み会計書類及び報告書、(ハ)連邦官報に掲載され
た公告、(ニ)連邦金融監督庁に対する通知、並びに(ホ)株主への情報提供事項として入力された事項に関する情
報を提供する。
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(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
以下は、201 9年9月12日付の当社の定款に記載された制度に関する一部の規定の要約である。
(イ) 株主
(a) 株主総会
株主総会招集日の株主名簿に記載されており、期限内に株主総会への参加の登録を行った株主は、株主総会に
出席することができ、株主総会は、取締役会又は監査役会が招集する。招集公告は、議事日程を付して、株主総
会の開催日の30日以上前に行われなければならない。この締切日は、登録締切日と同じ日数分、延長される。
株主総会は、当社の本店若しくはドイツの証券取引所の所在地又は人口20万人超のドイツ国内の都市で開催さ
れる。
総会の議長は、監査役会会長、又は株主代表の監査役でかつ監査役会会長により指名された他の監査役が務め
る。いずれの者も議長を務めない場合は、議長は株主総会において選任される。
(b) 議決権
株主総会において、議決権は、株式1株につき1個の割合で行使される。
株主は当社株主名簿に登録されていなくてはならず、かつ総会の6日前までに、当社に対し総会への出席に関
する登録をなさなければならない。取締役は、定款が定める6日間より短期間の登録期間を定めることができ
る。
定款により、取締役会は、株主が株主総会に出席しない場合でも、書面による投票又は電子的な投票( 不在 投
票)を株主に許可する権限を付与されている。
議決権は代理人により行使することができる。定款の定めにより、委任は、テキスト形式で、授権、取消し、
及び会社に対する証明がなされなければならない。すなわち、書面による署名は不要であり、電子メール等の形
式によればよいこととなる。株主総会の招集通知は、委任の授権、取消し及び証明の簡易な手続を規定すること
ができる。金融機関、株主組合又は株式会社法第135条に定めるこれらに類する者若しくは機関を代理人として
任命するには、強行規定、特に株式会社法第135条の適用を受ける。
(c) 決議
法令の強行規定に別段の定めのない限り、総会の決議は、議決権の過半数、及び法令において株式資本の過半
数によることが必要とされる場合には、議決権の対象となる株式資本の過半数で採択される。
(ロ) 機関
(a) 取締役会
取締役会は、2人以上の取締役から成り、その数は監査役会が定める。
取締役会は、法律及び定款に従って当社の業務を執行する。
当社は、定款に従い、取締役2人又は署名権者(商法に基づき、当社のために署名する権限が当社の法律上の
所在地にある地方裁判所が保持する商業登記簿に登記された従業員である授権代理人。)と共同して行為する取
締役1人により適法に代表されることができる。ドイツポスト・アーゲーは、署名権者2人により共同して適法に
代表されることもできる。署名権者全員の名簿は、変更が生じる度にいつも更新されるものであるが、ドイツポ
スト・アーゲーの商業登記事項において閲覧可能である。
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(b) 監査役会
監査役会は、20人の監査役から成り、その義務及び機能については株式会社法及び共同決定法に定められてい
る。
2【外国為替管理制度】
ドイツの外国為替管理制度は、随時改正される1961年外国貿易法(Aussenwirtschaftsgesetz) (以下「貿易
法」という。)、及び貿易法の下で公布された現行の外国貿易省令(Aussenwirtschaftsverordnung)(以下
「貿易省令」という。)に基づいている。
貿易省令は、ドイツ連邦共和国に所在する会社に対し、特定の事例において、ドイツ非居住者による対内投資
について報告を要求している。これに関し、特定の基準値を条件とし、貿易省令第65条は、長期にわたる経営参
加、支店の設立又は企業の持分の取得を意図してなされた投資及びかかる投資の処分について、報告義務を定め
ている。これに対し、ドイツ企業の株式の単なる購入又は売却について、外国人株主の持分が資本金又は議決権
の10パーセントにとどまる限り、かかる報告義務は課されない。
ドイツ非居住者である株主への配当の支払についても、何ら制限は実施されていない。
3【課税上の取扱い】
以下の説明は、(イ)日本国とドイツとの間の租税条約(以下「租税条約」という。)に定義する税法上の日本
国居住者である場合、(ロ)租税条約の利益を享受する権利を有し、とりわけドイツの条約の適用を回避すること
を防止するための規定により租税条約上の税額控除請求権を排除されていない者であって、個人に当たらない場
合、及び(ハ)株式がドイツ国内の恒久的施設(ドイツの常任代理人を含む。)又は確立された事業基盤の営業財
産の一部を構成しない場合における、株式の実質的所有者のためのドイツの一定の重要な税額控除の要約であ
る。本項においてかかる実質的所有者を「日本の株主」という。
かかる要約は、本書の日付現在において効力を有し、ドイツ税務当局及び租税裁判所により適用されているド
イツ租税法及び租税条約に基づくものであり、遡及的効果を有すると考えられるドイツ租税法又は租税条約の改
正に従う。
以下の説明は、日本の株主に関連するあらゆるドイツの租税に関する要点及び検討事項の包括的な説明を企図
するものではない。株式の購入、所有及び処分並びにドイツにおける配当金の源泉徴収税の還付手続に係るドイ
ツの連邦税、州税及び地方税に関しては、自身の税務顧問に相談されたい。
(1)【ドイツの課税上の取扱い】
ドイツの法人は、原則として、15パーセントの法人所得税を負担する。さらに、査定された法人所得税額に対
して、5.5パーセントの統一割増税が課される。法人所得税及び統一割増税は、合計で15.825パーセントにな
る。
個々の事案によっては実効税率の引上げにつながる一定の所得引上げ要因が含まれている。特に、利払いに係
る税額控除の対象が通常限定される利息除外規則(Zinsschranke)は、会社の税負担全体に悪影響を及ぼす可能
性がある。
さらに、ドイツの法人は、法人所得税及び統一割増税のみならず営業税も負担する。営業税の税率は、法人が
営業施設を維持している自治体によって異なる。営業税率の計算基準は、特定の加算及び控除を除き法人所得税
の計算と同じである。
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(イ) 日本の株主に課される所得税
現行のドイツ国税法では、2008年12月31日後に受領するドイツの法人による配当金の分配に対しては、一般的
に25パーセントの源泉徴収税及びこれに対する5.5パーセントの統一割増税が課される。そのため、配当金に対
する源泉徴収税の合計は、現在は26.375パーセントとなっている。
日本の株主の場合租税条約に基づき、源泉徴収税率は以下のとおり引き下げられる。
・配当金の実質的所有者が、配当金の支払が決定された日に終了する18ヶ月間において当該会社の議決権株式
の25パーセント以上を直接所有する他の締約国の居住者及び会社(組合を除く。)である場合には、配当金
への課税は行われない。
・配当金の実質的所有者が、配当金の支払が決定された日に終了する6ヶ月間において当該会社の議決権株式
の10パーセント以上を直接所有する会社(組合を除く。)である場合には、配当金の総額の5パーセントに
引き下げられる。
・その他の場合には全て、配当金の総額の15パーセントに引き下げられる。
日本の株主は、ドイツ中央税務局(ドイツ、53225 ボン、アン・ダー・クッペ1 ブンデスアムト・フューア・
フィナンツェン)に対して、上述の租税条約適用税率を超過して課せられた部分の源泉徴収税を還付するよう申
請することができる。代わりに、他の要件を充足している限り、配当支払の時点における一定の法人株主に支払
われた配当金について、請求に応じて、減額された源泉課税率が適用され得る。申請用紙は、ドイツ中央税務
局、東京のドイツ大使館、日本国内のドイツ領事館又はウェブサイト(www.bzst.de)から入手することができ
る。日本の株主は本国の税法に従いドイツの源泉徴収税に対する税金還付金(又はその一部)を受領することが
できる(後記(2)も参照のこと)。しかし、上述の源泉徴収税の減額(又は免除)は、(i)租税条約により結果と
して適用税率15パーセント以下となる減税が行われる場合、及び、(ii)日本の株主が、(a)ドイツポスト・アー
ゲーの株式資本の10パーセント以上を直接所有する会社であり、かつ(b)日本において所得及び利益に対する課
税の免除を受けられない会社ではない場合には、制限される。この場合、源泉徴収税の減額(又は免除)には3
つの追加的要件がある。それは、(i)日本の株主が、配当期日の45日前から45日後までの間における連続した45
日間の最低保有期間にわたりドイツポスト・アーゲー株式の経済的所有者の適格を有すること、(ii)日本の株主
が、最低保有期間において、直接又は間接にヘッジされることなく、ドイツポスト・アーゲー株式に係る価値変
動リスクの70パーセント以上を負担しなければならないこと、及び(iii)日本の株主が、配当金の全部又は大部
分について第三者に対し直接又は間接に補填することを要請されないことである。しかし、これらの追加的要件
は、日本の株主が、配当金の受領時において、連続して、過去1年以上にわたりドイツポスト・アーゲー株式の
経済的所有者であった場合には、適用されない。
租税条約第13条の関連規定は日本の株主が保有するドイツポスト・アーゲーの株式について日本に排他的な課
税権を付与しているため、租税条約の保護を受ける日本の株主は、当社株式の処分によるキャピタル・ゲインに
つきドイツの税金が課されることはない。
(ロ) 2020 年において支払われ るドイツポスト・アーゲーによる 2019 年度配当の取扱い
ドイツ法人所得税法(Körperschaftsteuergesetz)第27条において定義された租税特定資本拠出口座
(steuerliches Einlagekonto)から配当が 一部 支払われている(名目費本へと支払われていない拠出) 。当該
一部 支払は、源泉徴収税及び 統一割増税 が控除されることなく行われている。
残額の配当は、25パーセントの源泉徴収税及びこれに対する5.5パーセントの統一割増税が課される。
その結果、ドイツの税金が 控除される限り 、配当の受領者は、 控除された税額を上限として、 ドイツ税務当局
から税金還付を受ける権利を有 する 。
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(ハ) 相続税及び贈与税
現行のドイツ税法上、ドイツの贈与税又は相続税は、一般的に、以下いずれかの場合において、日本の株主が
死亡又は贈与により株式を譲渡した場合に課される。
・被相続人若しくは贈与者又は相続人、受贈者若しくはその他の譲受人が、譲渡時において、ドイツ国内に住
所若しくは生活拠点又は実質的な経営拠点を有する場合又はドイツ国内に住所を有さずにドイツ国外にて連
続5年以上居住したことのないドイツ市民である場合。
・当該株式が、恒久的施設を伴うか、又はドイツにおいて常任代理人が置かれた事業資産として、被相続人又
は贈与者により保有されていた場合。
・相続開始時における被相続人又は贈与時における贈与人が、単独で又は関係当事者と共同で、直接的又は間
接的に、会社の記名式株式資本の最低10パーセントを保有していた場合。
(ニ) その他の租税
ドイツの有価証券取引税、印紙税又は類似の租税は、日本の株主による株式の購入、売却又はその他の処分に
は適用されない。現在、ドイツでは純資産税及び金融取引税は課されない。 しかし、欧州金融取引税(FTT)の
導入が議論されている。連邦財務省(Bundesministerium der Finanzen)によると、金融取引税は2021年以降に課
されることになる。連邦財務省の2020年1月21日付文書(Bundesministerium der Finanzen)によると、新しい金
融取引税は、主に時価総額10億ユーロ超の上場会社が発行する株式に関する取引に対して適用され、税率は0.2
パーセントである。しかし、金融取引税は、欧州連合参加国間で交渉中であり、実施されるかどうかは未定であ
る。金融取引税は、仮に実施される場合、実施までに変更される可能性があり、対象が広がる可能性もある。
(2)【日本の課税上の取扱い】
所得税法、法人税法、相続税法及びその他の関連法令に従い、かつ、その制限の下、日本国の居住者又は法人
は、適用租税条約に従い、上記で述べたところに従って、個人又は法人の各所得について(また、個人について
は相続についても)支払ったドイツ税額につき、日本の税務当局に対して税額控除を請求することができる。
4【法律意見】
ドイツにおける当社の法律顧問であるヘンゲラー・ミュラー・パルトナーシャフト・フォン・レクツァンフォ
ルテンmbB法律事務所は、本書の「第一部 第1 本国における法制等の概要」のうち、「1-(3)課税上の取扱
い」を除く部分の英語訳(以下「精査済有価証券報告書」という。)を精査し、次の趣旨の法律意見書を提出し
ている。
(イ) ドイツポスト・アーゲーは、ドイツ法に基づく法人として、適法に設立され、有効に存続しており、
本書に記載されている事業を営み、財産を所有し管理する完全な権能及び権限を有する。
(ロ) 当職らの知る限り、精査済有価証券報告書に記載されているドイツ法に関する記述及び情報は、全て
の重要な点において、真実かつ正確である。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
以下の表は、 2019 年12月31日までの5会計年度及び当該各会計年度末日現在の当グループ(非継続事業を除
く。)の主要な連結業績データを表示している。
2016年 2017年 2018年
2015年 2019年
(調整済み) (調整済み) (調整済み)
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
売上高 59,230 57,334 60,444 61,550 63,341
70,561(億円) 68,302(億円) 72,007(億円) 73,325(億円) 75,458(億円)
利息支払前税引前損益(EBIT) 2,411 3,491 3,741 3,162 4,128
2,872(億円) 4,159(億円) 4,457(億円) 3,767(億円) 4,918(億円)
(1)
売上高当期純利益率
4.1% 6.1% 6.2% 5.1% 6.5%
資産に関する費用を計上後の
877 1,963 2,175 716 1,509
EBIT(EAC)
1,045(億円) 2,339(億円) 2,591(億円) 853(億円) 1,798(億円)
(2)
連結当期純損益
1,719 2,781 2,713 2,075 2,623
2,048(億円) 3,313(億円) 3,232(億円) 2,472(億円) 3,125(億円)
フリー・キャッシュ・フロー 1,724 444 1,432 1,059 867
2,054(億円) 529(億円) 1,706(億円) 1,262(億円) 1,033(億円)
(3)
純負債(+)/純流動性(-)
1,093 2,261 1,938 12,303 13,367
1,302(億円) 2,694(億円) 2,309(億円) 14,657(億円) 15,924(億円)
(4)
税引前自己資本利益率
19.7% 27.7% 27.5% 19.3% 24.6%
(5)
一株当たり利益
1.27ユーロ 2.19ユーロ 2.24ユーロ 1.69ユーロ 2.13ユーロ
151.30(円) 260.89(円) 266.85(円) 201.33(円) 253.75(円)
(6)
1.15ユーロ
一株当たり配当 0.85ユーロ 1.05ユーロ 1.15ユーロ 1.15ユーロ
101.26(円) 125.09(円) 137.00(円) 137.00(円) 148.91(円)
(7)
従業員数
497,745人 508,036人 519,544人 547,459人 546,924人
(1)
EBIT/売上高。
(2)
非支配株主持分の控除後。
(3)
計算については、後記「第3-3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」における「純資
産」を参照。
(4)
税引前利益/平均自己資本(非支配株主持分を含む。)。
(5)
基本的一株当たり利益。算出には加重平均発行済株式数が使用されている。
(6)
提案。なお、コロナウイルスの感染拡大の影響により定時株主総会の日程及び配当提案が変更されたことから、この数値
は財務諸表上の数値とは異なっている。
(7)
年度末の従業員数で研修生を含む。
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以下の表は、2019年12月31日までの5会計年度及び当該各会計年度末日現在のドイツポスト・アーゲーの主要
な個別業績データを表示している。
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
売上高 13,190 14,080 14,333 14,353 14,957
15,713(億円) 16,774(億円) 17,075(億円) 17,099(億円) 17,818(億円)
当期純利益 4,407 1,492 1,886 959 2,250
5,250(億円) 1,777(億円) 2,247(億円) 1,142(億円) 2,680(億円)
資本
14,979 15,239 16,143 15,893 16,795
17,844(億円) 18,154(億円) 19,231(億円) 18,933(億円) 20,008(億円)
資産合計 34,053 34,081 35,662 36,864 38,315
40,567(億円) 40,601(億円) 42,484(億円) 43,916(億円) 45,645(億円)
現金及び現金同等物 2,419 1,786 1,756 1,601 1,315
2,882(億円) 2,128(億円) 2,092(億円) 1,907(億円) 1,567(億円)
2【沿革】
(1)【当社の沿革】
当グループは、当初、連邦特別資産であるブンデスポスト(ドイツ連邦郵便局)の一部であった。ブンデスポ
ストは、1989年、ブンデスポスト・ポストディーンスト(Deutsche Bundespost POSTDIENST)、ブンデスポス
ト・ポストバンク(Deutsche Bundespost POSTBANK)及びブンデスポスト・テレコム(Deutsche Bundespost
TELEKOM)の3社に分割された。1994年9月14日のブンデスポストの株式会社への転換に関する法律(Gesetz zur
Umwandlung der Unternehmen der Deutschen Bundespost in die Rechtsform der Aktiengesellschaft)に基づ
き、ブンデスポスト・ポストディーンストは、株式会社へ再編成され、1994年12月20日にドイツポスト・アー
ゲーと改名し、1995年1月2日に登録番号HRB6792に基づき、ボン地方裁判所にて商業登記を行った。当グループ
の国際化は、ダンツァス・ホールディングAG(スイス)の買収(1999年)及びDHLインターナショナルLtd.(バ
ミューダ)の段階的株式取得(1998年開始)とともに明らかに進展した。
当グループの経営成績及び財政状態は、1999年及び2000年に行われた買収による強い影響を受けている。これ
らの買収により、当グループの売上高が著しく増加し、かつ、銀行業務による収益がもたらされた。そのうち最
も重要な買収は、それぞれポストバンク及びダンツァスの買収(1999年1月1日)、DSLバンクの買収(2000年1月
1日)並びにAEIの買収(2000年3月1日)である。ポストバンク及びDSLバンクの買収は、当グループの貸借対照
表に報告される有利子資産及び有利子負債の水準を顕著に増大させることになった。ポストバンク及びDSLバン
クは、現在、当グループには属しない。
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(2)【当グループの沿革】
年月 出来事
1989年 ブンデスポスト・ポストディーンスト、ブンデスポスト・ポストバンク及びブンデスポスト・テレコム
の3社に分割された。
1994年
12月20日 ブンデスポスト・ポストディーンストは、株式会社へ再編成され、1994年12月20日にドイツポスト・
アーゲーと社名変更した。
1998年
1月 マク・ペーパー AG(McPaper AG)を買収した。
7月
DHL株式の25.002パーセント(対価総額425百万ユーロ)を段階的に取得した。かかる投資額は持分法に基
づき計算されている。
10月
グローバル・メール Ltd.(Global Mail Ltd.)(米国)を買収した。
1999年
1月 デュクロ(Ducros)(フランス)を買収した。
MITサン・ジュリアーノ・ミラネーゼ(MIT, San Giuliano Milanese)(イタリア)を買収した。
ダンツァスを買収した。
ITG GmbHインターナショナル・スペディション(ITG GmbH Internationale Spedition)(ドイツ)の80.2
パーセント及びITG GmbHロギスティック・ウント・ディストリブーション(ITG GmbH Logistik und
Distribution)(ドイツ)の82.0パーセントを取得した。
当社が保有していないドイツ・ポストバンク AGの株式82.5パーセントを対価総額2,211百万ユーロで取
得した。
4月 セキュリコール・オメガ・ホールディングスLtd.(Securicor Omega Holdings Ltd.)(英国)の株式25パー
セントを対価総額303百万ユーロで取得した。かかる投資額は当グループの利益参加49.99パーセントを
基準に比例配分による連結法に基づき計算されている。当社は、同社の議決権付株式の50パーセントを
保有している。
7月 ファンゲェント&ロース(Van Gend &Loos)(オランダ)を買収した。
セレクトブラハト(Selektvacht)(オランダ)を買収した。
ネドロイド(Nedlloyd)を買収(この中には、エクスプレス事業部に移されたファンゲェント&ロースとセ
レクトブラハトの事業持分の割合が含まれている。)(オランダ及び世界規模)した。
9月 ASGを買収(スウェーデン及び世界規模)した。
10月 グイプズコアナ(Guipuzcoana)を買収した。(ナーロンド・デサローロSL(Narrondo Desarollo S.L.)(ス
ペイン及びポルトガル)の株式49パーセントを取得した。かかる投資額は比例配分による連結法に基づき
計算されている。)。
12月 DSLホールディングAGの株式81.2パーセントを対価総額272百万ユーロで取得した。そのうち30百万ユー
ロを、ポストバンクが1998年に支払済である。DSLホールディングAGは以前には旧DSLバンクの匿名組合
出資持分48パーセントを保有していた。旧DSLバンクは現在ポストバンクと合併済である。旧DSLバンク
の既存の持分がポストバンクの匿名組合出資持分に転換される額は未定である。DSLホールディングAGの
経営取締役会及び監査役会は、株主総会において、2000年12月31日にDSLホールディングAGを解散し、匿
名組合出資持分の基礎となる契約上の合意を解消した。
2000年
1月 トランス・オ・フレックス(trans-o-flex)の子会社数社(オーストリア、ベルギー、デンマーク、ハンガ
リー及びオランダの事業を含む。) を買収した。
DSLバンクを買収した。DSLホールディングは、以前からDSLバンクの匿名組合出資持分を旧DSLバンクと
ポストバンクの合併後も継続して保有している。匿名組合出資持分をポストバンクに転換する額は未定
である。経営取締役会及び監査役会は、匿名組合出資持分の基礎となる契約上の合意を解消した。
3月 エア・エクスプレス・インターナショナルLtd.(Air Express International Ltd.)を買収(米国及び世界
規模)した。
7月 インターナショナル・ポスタル・コンサルタンツ(米国)を買収した。
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11月 当社株式319.9百万株の世界規模での募集を行った。
2001年
1月 イタリアにおけるユーロエクスプレスのネットワークを完成させるため、SAV S.p.A.(イタリア)を100
パーセント買収した。
DHLインターナショナルLtd.(バミューダ)の株式の21.383パーセントを追加取得(総保有割合46.386パー
セント)した。
3月 ルフトハンザAGとのジョイント・ベンチャーによるエアロロジックGmbH(Aerologic GmbH)(ドイツ)を設
立(当グループ50.1パーセント、ルフトハンザ49.9パーセント)した。
6月 ドイツポスト・ワールドネットは株式会社日本航空からDHLインターナショナル株式の4.256パーセント
を追加取得するオプションを取得した。
BHF(米国)ホールディングInc.(米国の信用機関)を買収(100パーセント)した。
11月 キャンドゥ/カーゴライン・グループ(Candoo/Cargoline Group)(オーストリア及び東欧諸国)のオプ
ションを100パーセント取得した。
2002年
3月 DHLインターナショナル株式の4.256パーセントを追加取得した(取得後保有割合50.642パーセント)。取
得の効力は2002年1月1日に遡及する。
ダンツァスが、オーストリアの主要なロジスティックスサービス提供者となり、また、東欧・中欧にお
ける存在を強化するために、ウィーンに本部を置くカーゴプラン/カーゴライン・グループ
(Cargoplan/Cargoline group)を買収した。
4月 セルヴィスコSP zoo(Servisco Sp zoo)(ポーランド)の株式の40パーセントを追加取得(取得後保有割合
100パーセント)した。
12月 ポストバンクがクレディスイスAGの子会社2社を買収した。ポストバンク・フェルメゲンズベラツンAG
(Postbank Vermögensberatung AG)を新たに設立し、ポストバンクは、サービスのモバイル端末での販売
により、店舗及びインターネットでの販売活動を補完する。
ドイツポスト・ワールドネットが残り24.4パーセントのDHLインターナショナルLtd.(バミューダ)に対す
る持分を取得した。これにより、ドイツポスト・ワールドネットは、当該会社を完全に所有することに
なった。
2003年
1月 ドイツポスト・ワールドネットは、イタリアの小包会社カサ・ディ・スペディツィオーニ・アスコリ
S.p.A(Casa di Spedizioni Ascoli S.p.A.)を買収し、DHLブランド傘下のヨーロッパ小包ネットワーク
に統合した。
2月 カナダの反トラスト当局がDHLによるルーミス(Loomis)の買収を承認した。これにより、カナダ市場にお
ける陸上輸送ベースのエクスプレス輸送に関するDHLの地位が強化された。
ドイツポスト・ワールドネットは、中国の輸送・ロジスティックス最大手シノトランス(Sinotrans
Ltd.)の国際株式公開に際し、その持分の4.75パーセントを取得することにより、主要な中国成長市場に
おける地位を強化した。シノトランスは、中国におけるDHLの折半出資のジョイント・ベンチャーの相手
方である。
6月 欧州委員会は、ドイツポスト・ワールドネットに対し、1999年に英国に設立したジョイント・ベン
チャーであるセキュリコール・オメガ・ホールディングスLtd.の100パーセント持分取得を承認した。こ
れにより、同社をDHLのヨーロッパにおけるネットワークに完全に統合することができるようになった。
7月 DHLエアウェイズは、運送会社の社長兼最高経営責任者である、ジョン・ダズバーグ(John Dasburg)氏率
いる米国投資家グループに売却され、その後、当該運送会社はアスター・エア・カーゴ(ASTAR Air
Cargo)に社名変更した。
DHLダンツァス・エアー・アンド・オーシャン(DHL Danzas Air &Ocean)は、地域を越えた事業展開を行
いDHLグループのシナジー効果を達成するため、コーポレーション・コーマーS.A.(Corporación Cormar
Sociedad Arónima)(中米)に対する100パーセントの持分を取得した。
8月 DHLによる、アメリカのエクスプレス・サービス業者エアボーンInc.(Airborne, Inc.)(米国)の買収が完
了した。米国反トラスト当局及びエアボーンInc.の株主はともに買収を承認しており、これによりドイ
ツポスト・ワールドネットは米国第3位の規模のエクスプレス・サービス業者となり、米国内のネット
ワークの最後の隙間を埋めることとなった。
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10月 ポストバンクは、ドイツ・バンク・アーゲー(ドイツ)及びドレスナーバンクAG(Dresdner Bank AG)(ドイ
ツ)に対し、支払決済業務を代行することを企図し、当時銀行らは、提携に関する適法な趣意書に署名し
た。
12月 ドイツ復興金融公庫(KfW バンケングルッペ(旧Kreditanstalt für Wiederaufbau))は、ドイツポストに
対する持分の一部を売却し、同時にドイツポスト株式への転換社債を発行した。浮動株は、5.7パーセン
ト増加し37.4パーセントとなった。
2004年
1月 ドイツポスト・グローバル・メールは、英国企業スピードメール・インターナショナル(Speedmail
International)を買収した。同社は、英国国内郵便市場で活躍し、英国向け及び同国発の国際事業用郵
便の輸送を行う、数少ない認可を受けた郵便事業会社である。
4月 オランダにおいて、ドイツポスト・グローバル・メールは、ジョイント・ベンチャーであり、以前ウェ
ゲナー・グループが保有していたインターランデンB.V.(Interlanden B.V.)の30パーセントの持分を取
得し、現在オランダにおける主要な宛先無指定広告郵便サービス業者として、その100パーセントを保有
している。
5月 ドイツポスト・グローバル・メールは、米国の郵便サービス業者2社、スマートメール(SmartMail)及び
クイックパック(QuikPak)の買収を発表した。米国の顧客は、これ以後、ワンストップの国内及びクロス
ボーダー郵便サービスの提供を受ける予定である。
6月 ポストバンクの新規株式公開が成功裡に完了した。一株当たり発行価格は28.50ユーロであった。ドイツ
ポストは、困難な市況下において、その子会社の新規株式公開に対処するため、株式公募とポストバン
ク株対象交換社債を組み合わせた革新的な取引手段を採用し、合計約26億ユーロの収益を上げた。新規
株式公開後、ドイツポストによるドイツ・ポストバンク AG株式保有比率は66.67パーセントであった。
10月 ドイツポスト・ワールドネットグループは、グループの国際郵便サービスを新しいブランドの下に統合
し、ドイツポスト・グローバル・メールは、DHLグローバル・メールになった。
11月 ドイツポスト・グローバル・メールは、スペイン企業ユニポスト(Unipost)の約38パーセントの株式を取
得することにより、海外の国内郵便市場に参入する戦略を続けている。同社は、スペインにおいて最大
の民間郵便サービス業者であり、自社拠点及び提携者の拠点を通じ、同国の人口の少なくとも70パーセ
ントに対し営業活動を行っている。
DHLは、インドのエクスプレス会社ブルー・ダート(Blue Dart)の68パーセントの株式を初めて取得し
た。DHLは、中国及びインドにおいて顧客に自社の国内及び国際サービスを提供する初めての国際エクス
プレス・ロジスティックス業者となった。
2004年11月29日、ドイツ復興金融公庫(KfW バンケングルッペ)は、約12億ユーロ相当のドイツポスト株
を売却した。その結果、超過引受オプション行使後のドイツポストの浮動株は37.4パーセントから44
パーセントに増加した。
12月 DHLグローバル・メールは、フランスの郵便サービス業者KOBAの過半数の株式を取得した。同社は、フラ
ンスにおけるダイレクト・マーケティング及び郵便通信の専門業者の一つであり、国内配達に関してフ
ランス郵政公社と業務協力している。ドイツポスト・ワールドネットグループは、現在フランスにおい
て高水準の郵便サービスを顧客に提供することができる。
2005年
3月 インドのエクスプレス会社ブルー・ダートの合計81パーセントの株式取得が法的に有効となった。当グ
ループは、中国及びインドといったアジアの主要市場において顧客にその国内及び国際エクスプレス・
サービスを提供する最初の国際事業者となった。
7月 DHLは、カールシュタットクヴェレAG(KarstadtQuelle AG)の大型商品及び混載貨物の配送ロジスティッ
クス事業を承継した。その主たる事業内容は、クヴェレ・アンド・ネッケルマン(Quelle and
Neckermann)のメール・オーダー事業における大型商品及び混載貨物の倉庫保管並びに配送の運営・実施
である。DHLは4月にロジスティックス事業部全体を承継していた。
10月 ドイツポストはオランダの郵便会社メールマージ(MailMerge)の過半数持分を取得する。これにより、既
に当グループに属するセレクト・メール・ネーデルランド(Selekt Mail Nederland)、インターランデ
ン、セレクトブラハト及びDHLグローバル・メールと合わせ、当社はオランダにおける最大の民間郵便事
業会社となった。
ドイツ・ポストバンク AGは、財務・退職制度企画の専門会社であるBHWホールディングAGの76.4パーセ
ントの株式を取得し、これによりBHW株式に対する支配が90パーセントを超えたことを発表した。両社と
も、住宅貸付、貯蓄、住宅貯蓄及び普通預金の分野におけるマーケット・リーダーとなる予定である。
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12月 ドイツポストは英国企業エクセル(Exel)を買収した。契約ロジスティックスの世界的マーケット・リー
ダーは、ヨーロッパにおけるDHLの勢力を理想的に補完し、当該買収により当社は世界的ロジスティック
ス企業となった。
2006年
1月 ポストバンクは、住宅ローン専門会社のBHWを買収し、ドイツにおいて主力的な個人顧客向け金融サービ
ス事業者となった。
3月 ドイツポスト・ワールドネットは、クーリエ会社のマルケン(Marken)を金融投資家3iに売却した。
ドイツポストは、企業情報ソリューション事業世界最大手の英国企業ウィリアムズ・リー(Williams
Lea)の過半数持分を取得した。
8月 DHLは、インドのエクスプレス・サービス事業者ブルー・ダート・エクスプレスの株式を完全取得するた
め、残り19パーセントの株式に係る公開買付を実施した。
10月 DHLは、ポーラー・エア・カーゴ・ワールドワイド(Polar Air Cargo Worldwide)の49パーセントの株式
を取得した。締結された契約の期間は20年であり、これによりDHLは長期的な太平洋ルートの航空貨物輸
送力を確保した。
11月 ウィリアムズ・リーは、英国の公共部門関連の印刷サービス及び文書管理事業の大手であるザ・ステー
ショナリー・オフィス(The Stationery Office)の支配権を得た。
2007年
1月 ウィリアムズ・リーは、英国の公共部門関連の印刷サービス及び文書管理事業の大手であるザ・ステー
ショナリー・オフィス(The Stationery Office)を買収した。
5月 DHLは、インドのレミュイール・グループ(Lemuir Group)とのジョイント・ベンチャーを拡大し、それに
よって、インドの物流市場における主導的立場を強化した。
6月 ドイツポスト・ワールドネットは、米国空輸会社アスター・エア・カーゴの株式のうち49パーセントを
取得した。
ドイツポスト・ワールドネットは、米国会社ポーラー・エア・カーゴの株式のうち49パーセントを取得
した。
9月 ポストバンクは、BHWレーベンスフェーズィッヒェルングAG(BHW Lebensversicherung AG)、PBフェル
ズィッヒェルング(PB Versicherung AG)及びPB レーベンスフェルズィッヒェルングAG(PB
Lebensversicherung AG)の持株をタランクスAG(Talanx AG)に売却した。
DHLエクスプレス及びルフトハンザ・カーゴは、航空貨物会社であるエアロロジック(AeroLogic)を共同
設立し、2009年4月より就航を始める予定である。
12月 DHLエクセル・サプライ・チェーンは、英国の家具及び調度品の小売業者であるMFIと200百万ユーロ超の
5年契約を締結した。
2008年
1月 ドイツポスト・ワールドネットは、米国最大の薬局チェーンであるウォルグリーンズ(Walgreens)との戦
略的な合意を行う旨発表した。
ドイツポスト・ワールドネットは、全世界においてIMGのファッション・ウィークの公式エクスプレス及
びロジスティックス・パートナーとなった。
1~3月 FC(フライング・カーゴ)インターナショナルLtd.の買収に伴い、イスラエル・ドイツポスト・ワールド
ネットは、従前の株主に対し、購入価額総額85百万ユーロのうち65百万ユーロを支払った。
2~7月 ドイツポスト・ワールドネットは、ニュージーランドのニュージーランド・ポストとジョイント・ベン
チャーを立ち上げた。
3月 ドイツポスト・ワールドネットは、ジャガー(Jaguar)及びランド・ローバー(Land Rover)との間で、1年
あたり100百万ポンド超(130百万ユーロ超)に相当する3年契約を締結した。
4月 ドイツポスト・ワールドネットは、企業情報ソリューション事業の世界最大手であるウィリアムズ・
リーの株式持分を66パーセントから96パーセントに増加させた。
ドイツポスト・ワールドネットは、主にドイツに所在する約1,300物件からなる不動産ポートフォリオ
を、米国投資家であるローン・スター(Lone Star)に10億ユーロ相当の現金にて売却することで合意に達
したと発表した。
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ドイツポスト・ワールドネットは、ジョイント・ベンチャーであるエクセル・シノトランス・フレー
ト・フォワーディングCo.Ltd.(Exel-Sinotrans Freight Forwarding Co.,Ltd)の残りの50パーセントの
株式を取得し、完全子会社化した。
7月 ドイツポスト・ワールドネットは、世界的航空機メーカーの一つであるエアバス(Airbus)との間で新た
に5年契約を締結したと発表した。
9月 ドイツポスト・ワールドネット及びドイツ・バンクは、ポストバンクに対する少数持分29.75パーセント
を、総額27.9億ユーロ又は一株当たり57.25ユーロで売却し、ポストバンクに対するドイツポストDHLの
残りの株式持分については、追加オプションを付与して売却することで合意した。
10月 ドイツポスト・ワールドネットは、ドイツ・ポストバンク AGの株式54.8百万株を引き受け、ドイツ・ポ
ストバンク AGの増資に参加した。増資後において、ドイツポスト・アーゲーのドイツ・ポストバンク
AGに対する株式持分は62.35パーセントへと増加した。
12月 ドイツポスト・ワールドネットは、サンドヴィック・マイニング&コンストラクション(Sandvik Mining
&Construction)との間で300百万ユーロ相当の世界的な合意を締結したと発表した。
2009年
2月 ドイツポスト・ワールドネットは、国内の米国事業から撤退した。
ポストバンク株式のドイツ・バンクへの売却は計画通り終了し、ドイツ・バンクは、増資を行い、ドイ
ツ・バンク株式50百万株(約8パーセントの保有持分)をドイツポスト・ワールドネットに譲渡する代わり
に、同グループからポストバンク株式22.9パーセントを取得した(第1段階)。
ドイツポスト・ワールドネットは、オランダ企業であるセレクト・メール・ネーデルランドC.V.の持分
を51パーセントから100パーセントに増加させた。
3月 ドイツポスト・ワールドネットは、グループ名をドイツポストDHLに変更した。
5月 ドイツポストDHLは、計画どおり、ドイツ・バンク・アーゲー株式の半分を売却した。その結果、ドイツ
ポストDHLの保有株式は、4パーセントに減少した。
6月 ドイツポストDHLは、フランス企業であるDHLグローバル・メール・サービスSASを売却した。
7月 ドイツポストDHLは、計画どおり、残りのドイツ・バンク・アーゲー株式を売却した。その結果、ドイツ
ポストDHLは、ドイツ・バンク・アーゲーの保有株式はなくなった。
ドイツポストDHLが株式の51パーセントを保有するDHLシノトランス・インターナショナル・エア・クー
リエLtd.は、上海チュアンイー・エクスプレスCo. Ltd.(Shanghai Quanyi Express Co. Ltd)の株式を取
得し、同社を完全子会社化した。
12月 ドイツポストDHLは、DHLコンテナ・ロジスティックスUK Ltd.(DHL Container Logistics UK Ltd.)を売
却した。
2010年
3月 DHLエクスプレス(UK)Ltd.は、国内期日指定事業を売却した。12百万ユーロの費用が外国為替換算調整勘
定から按分でDHLエクスプレス(UK)により認識された。
4月 DHLサプライ・チェーン・オーストリアは、契約ロジスティック事業の一部(冷凍及びチルド食品)を売却
した。
6月 DHLエクスプレス(フランス)SASの国内期日指定事業及びDHLフレート・フランスのシャンパン事業の売却
が完了した。
8月 ドイツポストは、インターネット広告市場への関与を集約し、nugg.ad AGを買収し、同社はドイツポス
ト・アーゲーの子会社となった。なお、同社は、独立したターゲット・サービス・プロバイダーとして
業務を継続する。
2011年
4月 当グループは、アメリカとカナダにおいて積荷仲介及び共同一貫輸送業務を行う、エクセル・トランス
ポーテーション・サービシズ・グループ(ETS)を売却した。
当グループは、ドイツのケルンにある、アドクラウド・GmbH(Adcloud GmbH)の全株式を買収することに
より、郵便事業部にインターネット広告サービスの専門的なプロバイダーを組み込んだ。
5月 イタリアのロディにある、ユーロディファームsrl.(Eurodifarm srl.)の全株式買収が完了した。
6月 当グループは、アメリカのイーストモリーンにある、スタンダード・フォワードリングLLCの全株式を買
収した。
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7月 当グループは、ケイマン諸島にあるタグ・エクイティーCo.Lmited(Tag EquityCo Limited)及びその子会
社を買収した。
7月~9月 中国の法的枠組みの改正により、当社は、第3四半期に当社の国内運送業を中国のユニトップ・インダス
トリー(深圳市)に売却した。
2012年
2月 ドイツ・ポストバンク株式の売却の一環として、強制転換社債が満期になる2012年2月の下旬に、ドイ
ツ・ポストバンク株式27.4パーセントがドイツ・バンク・アーゲーへ移転された。
なお、ドイツポスト・アーゲーは、残りのポストバンク株式12.1パーセントのプットオプションを行使
した。
コミュニケーションズ部門において活躍し、プリントメディアのデザイン、制作及び現地化を専門とし
ているタグ・ベルギー(Tag Belgium)の全株式を買収した。
2012年の第1四半期、連結の関係が解消されたため、DHLグローバル・フォワーディング(DHL Oman)(オ
マーン)は、非連結化された。2012年2月より持分法を利用して会計された。
6月 2012年6月下旬において、エクスプレス・クーリエズ・リミテッド(ECL)(ニュージーランド)及びパーセ
ル・ダイレクト・グループPtyリミテッド(PDG)(オーストラリア)のジョイント・ベンチャーの売却は完
了した。買主は元ジョイント・ベンチャー・パートナーのニュージーランド・ポストである。
7月 当グループは、検索エンジン広告の分野において活動している入札管理技術提供者のintelliAd Mediaの
全株式を買収した。
当グループはまた、航空ケイタリングの分野において活動している2 Sisters Food Group(2SFG)(ヒース
ロー)の全株式を買収した。
8月 ドイツポストDHLは、LuftfrachtsicherheitサービスGmbHの株式50パーセントを買収した。同社は、契約
内容に従い、完全連結化されている。
10月 ドイツポストDHLは、モバイル商取引のスーパーマーケットのオール・ユー・ニード GmbH(All you
need GmbH)の持分を33パーセントから82パーセントに増加させた。不均衡な増資によって、持分は、さ
らに90.25パーセントまで引き上げられた。ドイツポストDHLは、物流インフラを取得及び強化するため
に、リセールを視野に入れて株式が取得された。
2013年
1月 ドイツポストDHLは、コンパドール・テクノロジーズGmbH(Compador Technologies GmbH)(ベルリン)の株
式49パーセントを買収した。同社は、郵便サービスの提供業者及び企業が処理する郵便物に網羅的に対
応する仕分け機器及びソフトウェア・ソリューションの開発及び製造を専門としている。同社は、既存
の潜在的議決権を理由に連結化された。
3月 ルーマニアで国内エクスプレス事業を行うカルガス・インターナショナルS.R.L.(Cargus International
S.R.L.)の売却が完了した。
4月 ドイツポストDHLは、DHLファッション(フランス)SASのファッション流通事業の売却を完了した。
5月 米国企業であるエクセル・ディレクト Inc.(Exel Direct Inc.)のカナダ支店を含めた売却が完了した。
6月 オプティーヴォGmbH(Optivo GmbH)(ベルリン)を買収した。同社は、ドイツ語圏の国において、技術的な
電子メールによるマーケティング・サービスを提供している。
ITG GmbHインターナショナル・スペディション・ウント・ロギスティック(ITG GmbH Internationale
Spedition und Logistik)(ドイツ)は、その子会社と共に売却された。
7月 ライザー・ID・サービスGmbH(RISER ID Services GmbH)(ベルリン)の全株式は、ドイツポストDHLが51
パーセントの株式を有する子会社を通して買収された。同社は、公共の住民登録から電子的な住所情報
を提供するサービス提供業者である。
10月 DHLエクスプレス(UK) Ltd.のドメスティック・セイム・デイ事業の売却がクローズした。
2014年
5月 貨物運送業者、輸送及び物流サービス業者であるDHLグローバル・フォワーディング(DHL Oman)(オマー
ン)は、従前持分法を利用して会計されていたが、契約内容の変更に伴い2014年5月以降連結化された。
7月 ハル・ブライス(アンゴラ)Ltd.(アンゴラ)の本業に関連しない活動(関連する非流動資産を含む。)及び
ハル・ブライス・アンゴラ・ヴィアジェンス・エ・トゥーリスモLda.(Hull Blyth Angola Viagens e
Turismo Lda.)(アンゴラ)を売却した。
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12月 ドイツポストDHLは、ストリートスクーターGmbHを買収した。電気自動車を開発している企業である。買
収の結果、ドイツポストDHLは、自動車の開発権及び製造権を取得した。
コンパドール・テクノロジーズ(ベルリン)を売却し、連結の関係が解消された。
DHLサプライ・チェーン・リミテッド(英国)は、デジタル・ソリューション・ビジネスを資産取引により
売却した。
2015年
1月~6月 2015年上半期には、中国のシノトランス Ltd.の株式の4.16パーセント、イギリスの不動産開発会社のキ
ングス・クロス・セントラル・プロパティ・トラスト及びキングス・クロス・セントラル・ゼネラル・
パートナー・リミテッド(キングズクロス社)(英国)の株式を売却した。
5月 グローバル・フォワーディング/フレート事業部により保有されていた中国のシノトランス Ltd.の株式の
4.16パーセントを売却した。
12月 2015年12月にDHLサプライ・チェーン・リミテッド(DHL SC Ltd.)(英国)は、その食材調達ビジネスを売
却した。
2015年12月にDHLグローバル・フォワーディング(デンマーク) A/S(デンマーク)のファインアート輸送
ビジネスを売却した。
2016年
1月 当グループは、フランスにおけるeコマース・ロジスティクス・スペシャリストであるルレ・コリSA
(Relais Colis SA)の非支配持分27.5パーセントを取得した。この非支配持分は、連結財務書類において
持分法を用いて会計される。
eコマース企業であるドイツのnugg.ad GmbHは売却された。
1~3月 2016年の第1四半期に、英国の不動産開発会社であるキングス・クロス・セントラル・プロパティ・トラ
スト及びキングス・クロス・セントラル・ゼネラル・パートナー・リミテッド(キングズクロス社)の残
りの株式は売却された。
7~9月 2016年の第3四半期に、DHL eコマース(マレーシア)Sdn. Bhd.の残り51パーセントの株式を取得し、連結
された。
また、持分法が適用されていた検索エンジン広告の分野で活動する企業であるドイツのIntelliAd Media
GmbH、ジョイント・ベンチャーであるドイツのGüll GmbH及びスイスのプレッセ・サービスGüll GmbH
(Presse-Service Güll GmbH)は、2016年6月に売却が完了した。テクニカル・e-メール・マーケティン
グ・サービスのプロバイダーであるドイツのオプティーヴォ(optivo GmbH)の全ての株式は、2016年9月
末に売却された。これらの売却及び連結の解消の効果は、ポスト-eコマース–パーセル事業部に関連して
いる。
9月 DHLサプライ・チェーン(DHL Supply Chain)(イタリア) S.p.A. は、イタリアにおけるテクノロジー、製
薬及びハイテク分野のためのロジスティクス・サービスを提供するイタリア企業のMitsafetrans S.r.l.
を、その子会社Mitradiopharma S.r.l.を含め、買収した。
12月 当グループは、小包及び郵便物を処理するための英国における最大の統合ネットワークの一つを運営す
る、英国のUKメール・グループplc(UK Mail Group plc)及びUK・メール・リミテッド(UK Mail Limited)
を買収した。
2017年
7月 当グループは、ブラジルに拠点を置くOlimpo Holding S.A.(Olimpo)(子会社のPolar Transportes Ltda.
及びRio Lopes Transportes Ltda.を含む。)の持分の80パーセントを取得した。同社は、ライフサイエ
ンス・ヘルスケア・セクターにおいて輸送サービスを提供し、温度制御輸送を専門にしている。
11月 当グループは、管轄権を有する競争規制当局の承認を受けた後、アドベント・インターナショナルに対
するウィリアムズ・リー・タグ・グループの売却を完了した。同社は、マーケティング及びコミュニ
ケーション・ソリューションを専門としている。
2018年
4月 当グループは、コロンビアの会社であるサプラ・カーゴ S.A.S.(Suppla Cargo S.A.S.)、サービスティ
コス Ltda.(Serviceuticos Ltda.)、アヘンシア・デ・アドゥアナス・サプラ S.A.S.(Agencia de
Aduanas Suppla S.A.S.)及びサプラ S.A.(Suppla S.A.)を買収した。当該買収により、DHLサプライ・
チェーンは、ラテンアメリカにおいて事業を拡大することができる。これらの会社は、輸送、倉庫保管
及び包装サービスを提供する。
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10月 当グループは、ロジスティックス・プロバイダーであるS.F.ホールディング(中国)との間で、戦略的
パートナーシップの一環として、中国、香港及びマカオにおけるサプライ・チェーン事業をS.F.ホール
ディングに売却する旨の契約を締結した。
2019年
2月 当グループは、中国、香港及びマカオにおけるサプライ・チェーン事業をS.F.ホールディング(中国)に
売却した。
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3【事業の内容】
(1)【一般情報】
事業活動
国際的なサービスのポートフォリオ
ドイツポスト・アーゲーは、ドイツのボンに所在する上場企業である。当グループは、ドイツポスト及びDHL
ブランドの下、郵便及び宅配便、エクスプレス輸送、フレート、サプライ・チェーン管理、そしてeコマース・
ソリューションから成る、国際的なサービスのポートフォリオを提供している。当グループは、ポスト・アン
ド・パーセル・ジャーマニー事業部、エクスプレス事業部、グローバル・フォワーディング/フレート事業部、
サプライ・チェーン事業部、eコマース・ソリューション事業部の5つの事業部により構成されている。これらの
サービスは、後記「各業務部」で詳述される。各事業部は、当該各事業部の本部に管理され、また、報告の効率
化の観点から、各機能、各業務部、各地域へとさらに細分化されている。
当グループ全体をサポートする内部サービスは、国際事業サービス部に統合された。当グループの経営は、
コーポレート・ファンクションが集中して行っている。
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2019 年12月31日現在の組織構造
ドイツポストDHL グループ
コーポレート・ファンクション
人事、コーポレート・インキュベー
CEO、国際事業サービス 財務
ション
取締役 取締役 取締役
● フランク・アペル ● メラニー・クライス ● トーマス・オギルヴィー
役割 役割 役割
● 取締役会サービス ● コーポレート・会計及び管理 ● ドイツのコーポレートHR及び国際
● コーポレート・法務 ● インベスター・リレーションズ 的な従業員リレーションズ
● コーポレート・オフィス ● コーポレート・ファイナンス ● コーポレートHR基準及び手続
● コーポレート・開発及びファース ● コーポレート・監査及び機密保持 ● グローバル機能のHR
ト・チョイス ● 租税 ● 事業部制HR組織
● コーポレート・エグゼキュティブ ● 事業部制ファイナンス組織
● コーポレート・コミュニケーショ ● 法務サービス 業務部
ンズ、サステナビリティ及びブラ ● コーポレート・インキュベーショ
ンド ン
● コーポレート・公共政策及び規則
管理
● 国際事業サービス(コーポレー
ト・調達、コーポレート・不動
産、ITサービス、保険及びリスク
マネジメント等)
事業部
ポスト・アンド・パー グローバル・フォワー eコマース・ソリュー
エクスプレス サプライ・チェーン
セル・ジャーマニー ディング/フレート ション
取締役
取締役 取締役 取締役 取締役
● ケン・アレン
● トビアス・メイ ● ジョン・ピアソン ● ティム・シャール ● オスカー・デ・
ヤー ヴァート ボック
地域
業務部 地域 業務部 地域
● アメリカ大陸
● 郵便 ● ヨーロッパ ● グローバル・フォ ● EMEA(ヨーロッ
● ヨーロッパ
● パーセル ● アメリカ大陸 ワーディング パ、中東及びアフ
● アジア
● アジア・太平洋 ● フレート リカ)
● MEA(中東及びアフ ● アメリカ大陸
役割
リカ) ● アジア・太平洋
● 顧客ソリューショ
ン及びイノベー
ション
組織の変更
2019 年1月1日、ケン・アレンは、新たに創設されたeコマース・ソリューション事業部の責任者となった。
2019年1月1日から、エクスプレス事業部は、ジョン・ピアソンが指揮を執っている。
2019 年4月1日から、トビアス・メイヤーは、最高経営責任者であるフランク・アペルが管理していたポスト・
アンド・パーセル・ジャーマニー事業部の責任を負っている。
2019 年6月、ティム・シャールヴァートの取締役としての地位及び契約は、2025年5月まで更新された。
9月、監査役会は、トーマス・オギルヴィーの契約を2025年8月まで5年間延長した。トーマス・オギルヴィー
は、労務に加え、人事、コーポレート・インキュベーション担当の取締役である。
サプライ・チェーン事業部は、2019年9月30日付でジョン・ギルバートが個人的な理由により取締役を辞任し
たことを受けて、2019年10月1日からオスカー・デ・ボックによって管理されている。
世界を結ぶ存在
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ドイツポストDHLグループの拠点は、個別財務諸表の別紙「株式保有リスト」に示されている。下記表は、主
要地域における市場ボリュームの概要を示している。当グループの市場シェアは、後記「各業務部」で詳述され
る。
(1)
市場ボリューム
グローバル ドイツ アメリカ大陸
(2)
航空貨物輸送(2018):24百万トン メール・コミュニケーション 航空貨物輸送(2018):5.4百万トン
(2)
(6)
(2019):42億ユーロ
海上貨物輸送(2018): 57百万TEUs
(3)
(7)
海上貨物輸送(2018): 9.2百万TEUs
広告市場(2019):269億ユーロ
(3)
契約ロジスティックス(2018):
(4)
契約ロジスティックス(2018):
2,170 億ユーロ
(4)
641 億ユーロ
国際エクスプレス市場(2016):240
(5)
国際エクスプレス市場(2016):82億
億ユーロ
(5)
ユーロ
ヨーロッパ 中東・アフリカ アジア・太平洋
航空貨物輸送(2018):6.6百万トン 航空貨物輸送(2018):1.5百万トン 航空貨物輸送(2018):11.0
(2) (2)
(2)
百万トン
(3)
海上貨物輸送(2018):8.4百万TEUs 海上貨物輸送(2018): 5.8百万TEUs
海上貨物輸送(2018): 33.9百万TEUs
(3)
(3)
契約ロジスティックス(2018):
(4)
契約ロジスティックス(2018):
725 億ユーロ
契約ロジスティックス(2018):
(4)
(4)
74億ユーロ
732 億ユーロ
国際エクスプレス市場(2016):71億
(5)
ユーロ
国際エクスプレス市場(2016):80億
(5)
(8)
ユーロ
道路運送(2018):2,060億ユーロ
(1)
地域ごとのボリュームは、四捨五入されているため、合計してもグローバルボリュームにならない。
(2)
輸出貨物(トン)のみに基づいたデータ。出典:Seabury Consulting 。
(3)
20フィートコンテナ換算、市場全体の推計は、運送業者により管理されている。輸出貨物(トン)のみに基づいたデー
タ。出典:当社推定、Seabury Consulting。
(4)
当社推定に基づく。
(5)
国際時間指定エクスプレス商品を含む。基準国:アメリカ大陸、ヨーロッパ、アジア・太平洋、AE、SA、ZA(グローバ
ル);AR、BR、CA、CL、CO、MX、PA、US(アメリカ大陸);AT、CZ、DE、ES、FR 、IT、NL、PL、RO、RU、SE、TR、UK
(ヨーロッパ);AU、CN、HK、IN、JP、KR、SG、TW(アジア・太平洋)。出典:マーケット・インテリジェンスの2017
年度年次報告書及びデスクリサーチ。
(6)
事業顧客向けコミュニケーション。出典:当社推定。
(7)
外部販売費を伴う全ての広告媒体を含む。出典:当社推定。
(8)
ヨーロッパ25ヶ国を含む市場規模(大型及び特殊な輸送を除く。)。出典:DHL Market Liteligence Study 2019(当社
計算、IHSマークイットグループ提供の内容 2019 IHS Global Inc. に基づく(無断複製禁止))。
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各業務部
(イ) ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部
ドイツにおける国内輸送及び配送ネットワーク(2019年)
パケットショップ:約10,500箇所
小売店舗:約13,000箇所超
郵便箱:約110,000箇所
1営業日当たりの郵便物数:約55百万通
パックステーション:約4,400箇所
郵便物及び小包の配達人:約113,500人
小包センター:36箇所
販売拠点:約2,300箇所
メールセンター:82箇所
1営業日当たりの小包数:約5.2百万個
ドイツにおける郵便サービス
当グループは、ヨーロッパ最大の郵便会社であり、ドイツで1営業日当たり約55百万の郵便物を配達する。当
グループの商品及びサービスは、個人顧客及び事業顧客を対象とし、物理的、ハイブリッド及び電子的な書簡か
ら、商品の配送に係る特別商品にまで及び、書留郵便、料金の着払い及び商品補償等の追加サービスを含んでい
る。
報告対象年度において、事業顧客向けメール・コミュニケーションのドイツ市場の規模は、約42億ユーロ(前
年度:約43億ユーロ)相当となった。ここで当グループは、事業顧客向け市場を注視しており、当該市場におけ
るサービス提供企業、すなわち、エンド・トゥ・エンド・サービス提供企業、及び部分的なサービス提供者であ
る混載業者(コンソリデーター)の双方と競合している。当グループの市場シェアは、前年度(63.4パーセン
ト)より若干減少し、62.2パーセントとなった。
事業顧客向けメール・コミュニケーションのドイツ市場 (2019年)
市場規模:約42億ユーロ
ドイツポスト 競合他社
62.2% 37.8%
出典:当社推定。
クロスチャネルでの顧客との対話
ダイアログ・マーケティング部は、要望に応じて、住所サービス、デザイン及び創造のためのツールから、印
刷、発送、効果測定まで様々な、エンド・トゥ・エンドのソリューションを広告主に提供している。このソ
リューションは、調整されたタイムテーブルに従い、サービス区域の重複なく、相互に関係のある内容のデジタ
ル品及び現物を受領者に届けられるよう、クロスチャネルでの個別化及び自動化された顧客との対話を支援す
る。
ドイツ広告市場は、2019年には前年比で僅かに0.1パーセント減少して269億ユーロとなった。かかる極めて細
分化された市場における、当グループのシェアは、7.5パーセント(前年度:7.6パーセント)に減少した。
(1)
ドイツ広告市場 (2019年)
市場規模:269億ユーロ
ドイツポスト 競合他社
7.5% 92.5%
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(1)
外部販売費を伴う全ての広告媒体を含む。配置費用は割合として示される。
出典:当社推定。
密な小包ネットワークのさらなる拡大
当グループはドイツ内において小包集荷・配達所の密なネットワークを維持しており、報告対象年度において
当グループはそれをさらに密なものにした。当グループの受取人サービスのポートフォリオによって、当グルー
プの顧客は、小包を個別にかつ便利に受け取ることができる。受取人は、小包を代わりの住所に配達するか、特
定の小売店舗又はパケットショップに配達するかを、直前の通知により決定することもできる。当グループは、
事業顧客のインターネット小売事業の成長を支援しており、顧客の要求に応じて、当グループは返品管理までの
ロジスティック・チェーン全体について対応することができる。
ドイツの小包市場の規模は、競争に促された構造変化にさらされ続けている。その結果、確立したプロバイ
ダーにより提供されるサービスに加えて、新たな事業者も市場に参入しているが、少なくともその中には、郵便
物の配達を自社のeコマースの提供の一環として提供している事業者もいる。
これらの配達を含む拡大した市場規模の全体像については、推定のみ可能であり、そのうち当グループの2019
年のシェアは、2018年と概ね変わらず40パーセントを維持できていると推測している。
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(ロ) エクスプレス事業部
グローバル・エクスプレス・ネットワーク
エクスプレス事業部では、緊急性の高い文書及び物品を、各宛先に確実に、時間どおりに配送する。当グルー
プのグローバル・ネットワークは、220以上の国及び地域から成り立ち、約2.7百万人の顧客に、約105,000名の
従業員がサービスを提供している。
当グループの中核事業としての期日指定国際便
同事業部の主力商品は期日指定国際便(Time Definite International)(TDI)である。当グループのTDIサー
ビスは、指定された時間どおりの配達を可能にし、迅速で信頼性の高い戸口直送のサービスを確保するための重
要な要因である当グループの通関手続についての専門知識により、滞りない貨物の輸送が可能となっている。当
グループはまた、当グループのTDI商品の補完として特定の業界向けのサービスも提供している。例えば、当グ
ループのメディカル・エクスプレス輸送ソリューションは、ライフサイエンス・ヘルスケア分野における顧客の
ための特別仕様になっており、温度制御、冷却及び冷凍品のための様々な温度管理包装を提供している。
当グループの実質的な航空路線
当グループの国際的な航空貨物ネットワークは複数の航空路線によって稼働しており、その航空路線の中には
当グループによって完全に保有されるものも含まれる。当グループの保有及び購入する積載量を合わせることに
より、当グループは変動する需要に柔軟に対応することができる。次の図は、当グループのフレート余剰積載量
の構成及び市場での提供方法を示している。当グループのフレート余剰積載量の殆どは当グループの主力商品で
あるTDIのために使用されている。貨物容量に残余がある場合は、当グループは航空貨物セクターの顧客にこれ
を販売する。残余積載量の最大の購入者は、DHLのグローバル・フォワーディング業務部である。
余剰積載量
BSA ブロック・スペース契約―保証航空貨物商品
CORE エクスプレスTDIコア商品―日々調整される平均利用量に基づく積載量
航空積載量販売、総予備積載量―計画ベースでブロック・スペース又はTDIコアに利用されない平均積
ACS
載量
大陸間航空機の現代化
2018年において、当グループは、当グループの大陸間航空機を強化する一環として、ボーイング(Boeing)
と、14機の新しい777F航空機を購入する契約を締結した。その最初の4つの航空機は2019年に納品され、当グ
ループのネットワークに加わった。次の6つの航空機は2020年の間に納品されることが計画されている。
取引がもたらす国際エクスプレス事業の増進
国際エクスプレス事業は、クロスボーダーのeコマース及びeコマースセグメントにおける中小企業の増大する
重要性の恩恵を受けている。当グループはそれゆえ、収益性の高い成長を確保すべく、選りすぐりの顧客及び費
用対効果の高い配達に注力している。
ヨーロッパ地域におけるネットワークの拡大及び現代化の継続
ヨーロッパ地域において、当グループは、インフラを着実に拡大し、航空機を現代化することにより、当グ
ループのネットワークを強化している。合計5機のエアバス A330-200 が、ここ2年間で当グループの航空機に加
わった。加えて、2019年10月以来、エアロロジックが当グループのためにケルン・ボンと香港の間の直通便を就
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航させている。2019年11月には、当グループの新設された物流センターが公式にケルン・ボン空港で開設され
た。さらなるプロジェクトも計画されており、その中にはミラノ(ミラノ・マルペンサ空港)、イスタンブール
及びパリにおいて新たな又は拡大されたハブを構えることも含まれる。
アメリカ大陸地域におけるサービスの拡大
当グループの航空機隊は、3機のボーイング767-300の追加によって強化され、そのいずれも旅客機から貨物機
に転換された。米国では、特にシカゴにおいて新たなゲートウェイを開き、ニューヨークのJFK空港における
ゲートウェイを現代化した。カナダでは、当グループはハミルトンにおける新たなゲートウェイに投資を行って
いる。当グループは、このゲートウェイを、当グループ最大の世界的インバウンド拠点の一つにすることを計画
している。 ラテンアメリカでは、ブラジルとメキシコにおいて、引き続きインフラの改善を行った。
アジアへの追加投資
当グループは、スリランカ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、ニュージーランド、オーストラリア、台
湾、日本及びタイに新たな拠点を開いた。また、当グループは昨年10月、韓国における当グループの仁川のゲー
トウェイを拡大することを発表した。加えて、当グループが役割を転換した3機目のエアバス(A330-300)が稼
働を開始した。新たな直行便が、フィリピンで急速に成長している地域のために設けられた。中国においては、
当グループはドローン製作会社のEHangと戦略的な提携関係を結んだ。この提携の主眼は、完全に自動化された
インテリジェントな配達ソリューションを中国の都市地域のために共同して開発することにある。
中東・アフリカ地域における信頼できるパートナー
中東・アフリカ地域においては、中東は2019年も時折不安定な政治的状況に引き続き悩まされた。それにもか
かわらず、当グループは、当グループの従業員の安全を確保しつつ、事業を継続することができた。
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(ハ) グローバル・フォワーディング/フレート事業部
航空、海上及び地上フレート・フォワーダー
当グループの航空、海上及び地上のフレート・フォワーディング・サービスには、マルチモーダル輸送及び特
定分野に合わせたソリューション並びに個別化された産業プロジェクトに加えて、標準化されたコンテナ輸送も
含まれる。当グループのビジネスモデルは、顧客と運送業者の間で輸送サービスの取次ぎを行うことに基づいて
いる。当グループのネットワークの世界的な存在感により、当グループは、効率的な輸送経路及びマルチモーダ
ル輸送の提供が可能である。他の全事業部と比較して、当グループの運営するビジネスモデルは資産を持たない
ものである。
航空貨物輸送市場を主導
国際航空運送協会(IATA)によると、報告対象年度の総航空貨物輸送重量は、全世界で4パーセント減少し
た。航空貨物輸送重量の 最も大きな 減少は、世界最大の航空貨物輸送市場である米国と中国で見られた。次の図
のとおり、約2.2百万トンの輸出航空貨物の輸送により、当グループは、2018年においても航空貨物輸送市場に
おける主導的地位を維持した。
航空貨物輸送市場シェア上位5社(2018年)
(1)
単位:1,000トン
(2)
Panalpina
DB Schenker
DHL Kuehne+Nagel DSV
2,150 1,743 1,304 1,039 689
(1)
データは、輸出貨物の重量のみに基づく。
(2)
2019年にDSVにより逆転された。
出典:年次報告書、出版物及び当社推定。
海上貨物輸送市場における再編の継続
海上貨物輸送市場は2019年においても僅かに成長を続け、運送業者側の再編が継続している。コンテナ船市場
では相変わらず過積載が見られ、この傾向は今後も維持されることが予想されている。2018年において、約3.2
百万の20フィートコンテナ単位の輸送により、下記の表のとおり、当グループは引き続き海上貨物輸送サービス
分野において第2位のプロバイダーの地位を維持している。
海上貨物輸送市場シェア上位5位(2018年)
(1)
単位:1,000TEU
(2)
Panalpina
DB Schenker
Kuehne+Nagel DHL DSV
4,690 3,225 2,203 1,484 1,442
(1)
20フィートコンテナに相当する単位。
(2)
2019年にDSVにより逆転された。
出典:年次報告書、出版物及び当社推定。
ヨーロッパの地上貨物輸送市場の緩やかな成長
ヨーロッパの地上貨物輸送市場は、主に数量の減少により、2019年の下半期において成長が鈍化した。細分化
され競争の激しい環境の中、2018年において、DHLフレートは引き続き2.2パーセントの市場シェアを有する第2
位のプロバイダーの地位を維持している。
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ヨーロッパ地上貨物輸送市場シェア上位5位(2018年)
(1)
市場規模:2,060億ユーロ
DB Schenker
DHL DSV Dachser Kuehne+Nagel
3.4% 2.2% 1.8% 1.7% 1.5%
(1)
ヨーロッパ25ヶ国の市場合計(バルク商品及び特殊物の輸送を除く。)。
出典: DHL Market Liteligence Study 2019(当社計算、IHSマークイットグループ提供の内容 2019 IHS Global Inc.に
基づく(無断複製禁止)。)
(ニ) サプライ・チェーン事業部
顧客中心の契約ロジスティックス・ソリューション
契約ロジスティックス市場における世界的なリーダーとして、当グループは、サプライ・チェーンを管理し
て、顧客のために複雑さを軽減する。これは、倉庫保管、輸送、並びに、リード・ロジスティックス・パート
ナー(LLP)、不動産ソリューション、サービス・ロジスティックス、梱包及びeフルフィルメント等の戦略的業
種ごとの付加価値サービスを含む、当グループの収益性の高い中核である。また、技術革新と持続可能なソ
リューションも進展させている。
サプライ・チェーンの自動化とデジタル化の継続
顧客の利益のために、当グループは、顧客のあらゆる作業に当グループの標準的なツールが一体的に組み込ま
れることを確実なものとする。例えばウェアラブル・デバイスや協調ロボット工学等の柔軟な自動化技術は、当
グループの業務全体に拡張され、効率性を次のレベルに引き上げている。当グループは常に、標準化と新技術の
利用を通してサプライ・チェーン全体の効率性を向上させることに努めている。これらの取り組みにより全ての
事業分野に広く恩恵があるが、小売分野と消費財分野において最大の需要があり、これがサプライ・チェーン事
業部の売上高の約半分を生み出している。以下の図に示す自動化技術は、当グループをより機動的にするため
に、全ての地域で導入されている。
契約ロジスティックスにおける主導的地位
世界の契約ロジスティックス市場の規模は、約2,170億ユーロと推定される。DHLは、6.1パーセントの市場
シェア(2018年)を有し、50ヶ国以上で事業を営んでおり、契約ロジスティックス市場の世界的リーダーの地位
を保持する。
契約ロジスティックス市場シェア上位10社(2018年)
市場規模:2,173億ユーロ
Hitachi
XPO SNCF DB
UPS
DHL Kuehne+Nagel Transport CEVA Ryder DSV
SCS
Logistics Geodis Schenker
System
6.1% 2.4% 2.2% 1.6% 1.5% 1.3% 1.2% 1.2% 0.9% 0.8%
出典:当社推定。トランスポート・インテリジェンス。市場シェアは、事業部の売上高に基づく。
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サプライ・チェーンの自動化及びデジタル化
ロボット・アーム
屋内ロボット輸送
在庫管理のためのロボティックス
倉庫内
補助ピッキング・ロボット
対人ロボット
ウェアラブル・デバイス
ドローンによるセキュリティ構築
「マイ・サプライ・チェーン」を通じたトラック輸送及びその追跡
(ホ) eコマース・ソリューション事業部
eコマース事業分野向けの国際配送
2019会計年度以降、当グループは新しいeコマース・ソリューション事業部に国際宅配便事業を移管してい
る。この新しい事業部は、とりわけ急速に成長しているeコマース事業分野の顧客に対して、高品質のソリュー
ションを提供することを目的としている。中核的な業務には、ヨーロッパとアジアの一部の国と米国での全国的
なラストワンマイル小包配達が含まれる。当グループはまた、国境を越えた非TDIサービスを、特にヨーロッパ
を発着地として提供している。
同事業部の事業は、当グループが事業を展開する地域ごとに管理されている。
eコマース・ソリューションの地域とサービス
アメリカ大陸 米国での全国的なB2C配送、及び米国とカナダからの世界規模又は国境を越えた配
送
ヨーロッパ 7ヶ国及びヨーロッパ全体又は国境を越えたサービスでの全国的な2C及び2B配送
ロシア パートナーによる全国配送
インド(ブルー・ダート) 全国的な宅配便サービスと統合されたエクスプレス小包配送
アジア・太平洋 タイ、ミャンマー、ベトナムでの全国的な2C配送(中国、オーストラリア、シン
ガポールからの国境を越えた配送)
(2)【戦略上の注力領域】
企業戦略
戦略2025―デジタル世界における良質さの提供
当グループの目的 ― 人々を結び付け、生活を改善する
当グループのビジョン ― 当グループは「世界のロジスティックス会社」である
当グループの価値観 ― 尊重と成果
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<優れた雇用主>
人を知る
<当グループのミッション>
「良質。シンプルな配送。」
人々を結び付け、生活を改善
<優れたプロバイダー>
する
持続可能な方法で3つのボトム・ラインに従う
顧客を知る
(共通のDNAによって実現される)
<優れた投資>
数字を知る
<当グループの事業部門のフォーカス>
収益性の高い中核 収益性の高い中核を強化する
(グループ機能に支えられて)
デジタル化
戦略2025―デジタル世界における良質さの提供
当グループの戦略2025は、当グループの収益性の高い成長の軌道を推し進めるための基盤を提供する。グロー
バル化、eコマース、デジタル化及び持続可能性という4つのトレンドは、引き続きロジスティックス事業分野の
成長の重要な推進力であり、当グループの企業戦略に反映される。
業界のリーダーであり続けることを目指して
当グループの目的は、貿易を可能にし、ビジネスの成長を支援することにより、人々を結び付け、その生活を
改善することにある。当グループは、「世界のロジスティックス会社」になるというビジョンに沿って、デジタ
ル化が進む世界で業界をリードし続けることを目指している。当グループの価値観の中核である尊重と成果は、
過去と同様に今日の当グループの戦略の一部である。
優れた雇用主、プロバイダー及び投資となること
当グループの顧客への誓約である「良質。シンプルな配送。」は、当グループの3つのボトム・ラインである
「優れた雇用主、プロバイダー及び投資となること」によって定義される。当グループは、意欲的で熟練した従
業員が、良質なサービスを提供し、収益性の高い成長を達成するための鍵であると考えている。当グループの業
務は、当グループが日常的に実践している一連の行動、ツール及び戦略という当グループ共通のDNAから恩恵を
受けている。理解の共通基盤を確保するために、当グループは、役員向けのモジュールを含め、グループ全体の
「認証」戦略を継続的に拡大している。後記「5 従業員の状況」に記載のとおり、当グループは、年1回の従業
員意識調査を利用して当グループの進捗状況を測定している。当グループは、顧客満足度調査を定期的に実施す
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ることで、当グループのパフォーマンスを当グループの質の高い目標に照らして測定し、改善すべき分野を特定
することが可能となっている。 当グループは、全ての業務部において、収益性の高い長期的な成長を実現する
ことに焦点を当てている。当グループの「ファースト・チョイス」という方法論は、依然として、継続的な改善
をもたらすための重要な手段である。当グループは、dpdhl.com/2019sustainabilityreportに掲載している「持
続可能性報告書」の中で説明されているとおり、3つのボトム・ラインとは別に、持続可能性と企業責任を当グ
ループの戦略に固く結び付けてきた。
戦略的に分散されたロジスティックス・ポートフォリオ
事業部は当グループの中核を形成する。5つの事業部全てが異なるプロファイルを持ち、異なるサービスを提
供しているため、当グループの戦略は複数の事業部に沿って構成されている。当グループは、全てのセグメント
で業界をリードする利益率を達成することを目標として、当グループの業務部のうち収益性の高い中核を強化す
る特定の成長推進力に焦点を当てている。
重要な手段としてのデジタル化
当グループは、当グループ全体での体系的なデジタル化を、事業を推進する上での重要な手段と考えている。
そのため、当グループは、顧客体験と従業員体験の両方を強化し、運用の卓越性を向上させるために設計された
戦略に投資している。 当グループは、パフォーマンス、プロセス及び基準を着実に改善するために、ITシステ
ムを現代化し、新技術を取り入れている。現在から2025年までの間に、デジタル化への支出は約20億ユーロに達
すると予想されている。これは、2025年までに年間少なくとも15億ユーロの収益に貢献すると予測されている。
事業部の戦略
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー 事業部
当グループは、手紙、書類、商品等の郵便を輸送し、仕分けし、かつ配達することで、ドイツの人々を結び付
けている。これには、発送状況に関する情報やデジタル・メッセージ等のデジタル送信も含まれる。
当グループの顧客は、当グループが顧客への誓約を果たすことを正当に信頼している。当グループには信頼性
があり、予定された配達時間を厳守し、決して郵便が破損又は紛失されないようにする。 ポスト・アンド・パー
セル・ジャーマニー 事業部は、郵便の送受信を容易にする。当グループの活動は、環境的、経済的かつ社会的に
持続可能なものであり、 当グループは、 継続的に自らを改善するよう努めている。
当グループの高度な資格を持つ従業員と高水準のサービス品質は、当グループの持続可能な未来と、ドイツで
の手紙及び小包配達の未来とを確実にすることに寄与する。当グループは、「認証」プログラムにより、共通の
基盤を創出する。当グループは、当社がどのように機能するか、どのように顧客への誓約を定義し維持するか、
そしてどのようなスキルが 管理職に成功をもたらす かを従業員に教育する。
エクスプレス事業部
当グループは、当グループのネットワークに最も適合するサイズや重さを有する貨物に注力し、当グループの
価格設定方針については、世界的な調整及び統制を促進している。それと同時に、当グループは、顧客へのアプ
ローチを継続的に改善している。世界的なキャンペーンを展開しながら、当グループは、増加する輸出からしば
しば恩恵を得ることができる中小規模の事業に特にターゲットを絞っている。
当グループの認証国際スペシャリスト研修プログラムは、当グループの従業員が、国際エクスプレス業務の必
須知識を自由に習得し、相互理解を深め、持続的なモチベーションを維持することを確実にするものである。
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輸送量の増加によって当グループのネットワークにおけるスケールメリットがもたらされ、革新と自動化によ
り生産性が高まり、費用が厳格に管理された場合に、当グループの売上高当期純利益率は改善する。当グループ
は、ITシステムの構造を徐々に合理化し、また、特に設備や経営資源を、確実に世界標準に準拠させしている。
当グループの費用の大部分は、当グループの空路及び陸路のネットワークに起因している。古い航空機は、より
新しく効率的な、つまり、より費用効率の良い航空機に交換されている。当グループは、余剰貨物容量をフレー
ト及びフォワーディング会社に対して販売しており、当グループのネットワークの利用率を改善し、プロセス費
用を削減している。陸路においては、プロセスは自動化及び標準化されている。
グローバル・フォワーディング/フレート事業部
当グループは、顧客志向と業界トップのエンド・トゥ・エンドの品質に重点を置いている。グローバル・フォ
ワーディング業務部では、業界において実証済みのソリューションを組み込むために、ITシステムを改善し又は
更新している。当グループは、改善された発送可視化システム、電子文書管理システム及び新たな輸送管理シス
テムに注力している。さらに、デジタル貨物輸送市場で主導的な地位を占め、最先端の顧客体験を創出するため
に、標準化された顧客ポータルであるmyDHLiの開発に取り組んでいる。
当グループは、認証国際フォワーダー研修プログラムに、絶えず新しいモジュールを追加している。また、と
りわけ、女性の管理職を増やすために、人材管理プロセスを強化している。
グローバル・フォワーディング業務部では、総利益に対するEBITの割合(換算率)を改善し続け、中期的に
は、それを主要競合他社の水準まで引き上げることを目指している。そのために、取引の収益性を高め、事業展
開に合わせてコストを調整している。
フレート業務部では、新たなフレート戦略2025が、これまでの戦略を引き継いでいる。収益性の高い成長を続
けるために、当グループは引き続き従業員の関与、顧客の重視及びデジタル化に依拠している。当グループの効
率的なネットワーク、高レベルのサービス品質、ITシステムとデータの透明性の向上、及び持続可能なロジス
ティックス・ソリューション が、依然として重要な基盤 となっている。また、インターネット上の道路輸送プ
ラットフォームであるSaloodo!等の将来を見据えたデジタル・ソリューションも開発している。
サプライ・チェーン事業部
当グループの市場をリードする立場を強化するために、当グループは、作業フローを標準化し、着実に業務パ
フォーマンスを改善している。その重要な要素は、業務管理システム「ファースト・チョイス」と、当グループ
を差別化する卓越したサービスと高品質である。
当グループは、顧客のために価値を創造し、それにより長期にわたって発展する顧客との関係の基盤を確立す
るために、あらゆる能力を活用している。当グループの顧客体験管理プロセスにおいては、顧客が何を必要とし
ているかを当グループに知らしめ、顧客の期待により迅速に対応できるようにするために、構造的にフィード
バックが繰り返される。
当グループの「認証」プログラムは、多様なチームとして協力し、ロジスティックスの未来を形作るのに寄与
する意欲的で熱心な専門家を生み出す。採用、育成及び従業員の定着は、契約ロジスティックス市場における当
グループの主な差別化要因の1つである。
複雑な契約ロジスティックス市場における当グループの先駆的な役割は、デジタル変革のリーダーとしての当
グループの地位と革新的技術の幅広い利用によって支えられている。当グループは、デジタル化促進プログラム
を通じて、協調ロボット工学、データ分析及びプロセス自動化を業務上の作業フローの標準仕様としている。当
グループの念願は、一連の持続可能なソリューションを拡大し、新たな提携関係を構築しながら、デジタル・サ
プライ・チェーンを実現することである。当グループは、これにより、成長を加速させるための基盤が提供され
ると考えている。
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eコマース・ソリューション事業部
当グループの目標は、当グループの足跡、資源及びサービスを活用して、国境を越えた時間的制約のないソ
リューションのプラットフォームを構築し、ラストワンマイル配達において最も費用効率の良いネットワークに
接続できるようにすることである。プラットフォームの創出においては、全てのセクターと顧客セグメントにわ
たって収益性の高い成長を生み出すことに重点が置かれている。当グループのUSPは、高品質の小包配達ソ
リューションであり、当グループの到達範囲であり、また当グループの競争力である。
当グループのサービスと他の郵便サービス及び民間サービス・プロバイダーのサービスを組み合わせた「パー
セル・コネクト」商品は、力強い成長を遂げている。当グループは、この輸送量の増加により、ネットワークの
拡大にさらに投資し、継続的に品質を向上させることができる。
当グループの目標は、意欲的で熟練した従業員が、常に顧客の期待に応える質の高いサービスを提供すること
で達成される。当グループの「認証」プログラムは、当グループが事業を行う市場における地域の状況に合わせ
て調整されている。共通の価値観、熱意、及び品質への明確な注力は、全ての従業員と役員にとっての基盤であ
る。当グループは、「認証」プログラムの導入を開始し、高度の優先順位をもって、当グループが事業を行う全
ての国に当該プログラムを展開していく。
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4【関係会社の状況】
(1)【連邦共和国との関係】
この点に関しては、別途「第6-1-(1)-(へ)連結財務諸表の注記-注記46.1(関連当事者に関する開示(会
社及びドイツ連邦共和国))」を参照されたい。
(2)【親会社、子会社及び関連会社】
ドイツポスト・アーゲーに、親会社は存在しない。
次の表は、報告日におけるドイツポスト・アーゲーの連結子会社及び関連会社の種類及び数を示している。詳
細に関しては、別途「第6-1-(2)-(ハ)ドイツポスト・アーゲーの年次財務書類に対する注記別紙3」も参照さ
れたい。
2019年12月31日
完全所有連結会社(子会社)数 698
国内 81
海外 617
共同経営数 1
国内 1
海外 0
持分法が適用される投資数 19
国内 1
海外 18
(3)【兼任状況】
(イ) 取締役
(報告期間中)
名前 法に基づく監査役の兼任 その他の兼任
Dr. フランク・アペル
アディダスAG(2019年5月9日まで) ―
DHLシノトランス・インターナショナ
ル・エア・クーリエ Ltd.(中国)(取
(1)
締役)
ケン・アレン ―
ブルー・ダート・エクスプレス Ltd.
(1)
(インド)(取締役)
グローバル-e U.K.Ltd.(取締役)
ジョン・ピアソン
(1)
(2019年12月31日まで)
(1)
グループ会社の兼任。
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(ロ) 監査役
(報告期間中)
監査役 法に基づく監査役の兼任 その他の兼任
株主代表
Dr. ニコラス・フォン・ボム ミュンへナー・リュックファージヘルン アソラ・ホールディング Ltd.(バ
グス -ゲゼルシャフト・アーゲー
ハード(会長) ミューダ)(取締役会会長)
(ミュンヘン再保険)会長(2019年4月
30日まで)
Dr. ギュンター・ブロイニヒ ドイツ・ファンドブリーフバンク AG
(会長) ―
ドイツ・テレコム AG
ヴェルナー・ガッツェー フルガフェン・ベルリン・ブランデンブ
ルグ GmbH
―
PD-ベラーター・デ・オフネンリーヘ
ン・ハンド GmbH(会長)
Dr. ハインリッヒ・ヒージン BMW AG
ガー
(2019年5月15日から)
Prof. Dr. ヘニング・カゲル ミュンへナー・リュックファージヘルン
グス -ゲゼルシャフト・アーゲー
マン
(2019年5月15日まで) (ミュンヘン再保険)(2019年4月30日 ―
まで)
KUKA AG
シモーヌ・メンネ BMW AG ジョンソン・コントロールズ・インター
ナショナル plc(アイルランド)(取締
スプリンガー・ネイチャー KGaA
役)
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ
Inc(米国)(取締役)(2019年1月30日
から)
Prof. Dr. -Ing. カトヤ・ フラポート AG
―
ヴィント
Dr. マリオ・ダーバーコウ ソフトブリッジ-プロジェクトス・テクノ
ロジコス S.A.(ポルトガル)(取締役)
(1)
フォルクスワーゲン・パルチシパソエス
(1)
Ltda.(ブラジル)(監査役)
フォルクスワーゲン・ホールディング・
フィナンシエール S.A.(フランス)(監
―
(1)
査役)
フォルクスワーゲン・ペイメンツ S.A.
(1)
(ルクセンブルグ)(監査役会会長)
フォルクスワーゲン S.A. インスティ
トゥシオン・デ・バンカ・ムルティプレ
(1)
(メキシコ)(監査役)
(1)
VWクレジット Inc.(米国)(取締役)
イングリッド・デルテンル ジボダン SA(スイス)(取締役)
バンク・カントナール・ボードワーズ SA
(スイス)(取締役)
―
フランス通信社(フランス)(取締役)
サンライズ・コミュニケーションAG(ス
イス)(取締役)
ローランド・エトカー ライニシュ・ベルギシュ出版会社mbH(監
―
査役)
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Dr. シュテファン・ショルト フラポート・アウスバウ・シュード
(2)
GmbH(監査役会会長)
フラポート・リージョナル・エアポー
ト・オブ・グリース AS.A.(ギリ
(2)
シャ)(取締役会会長)
フラポート・リージョナル・エアポー
ト・オブ・グリース BS.A.(ギリ
(2)
シャ)(取締役会会長)
フラポート・リージョナル・エアポー
―
ト・オブ・グリース・マネージメント・
カンパニー S.A.(ギリシャ)(取締役
(2)
会会長)
フラポート・ブラジル S.A.エアロポル
ト・デ・ポルト・アレグレ(ブラジル)
(2)
(監査役会会長)
フラポート・ブラジル S.A.エアロポル
ト・デ・フォルタレザ(ブラジル)(監
(2)
査役会会長)
従業員代表
ヨルグ・フォン・ドスキー PSD バンク・ミュンヘン eG
―
ステファン・タウチャー DHL ハブ・ライプツィヒ GmbH(副会
―
長)
(1)
フォルクスワーゲン AGのグループの兼任。
(2)
フラポート AGのグループの兼任。
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5【従業員の状況】
従業員、顧客及び投資家は、当グループを選択する際に、気候変動や環境保護、社会的責任、コーポレート・
ガバナンス等の持続可能性の側面にますます注目している。これらの分野における主要な業績指標は以下のとお
りである。追加情報は、 「持続可能性報告書」 (dpdhl.com/2019sustainabilityreport)に掲載されており、そ
の別冊の財務以外の報告にも掲載されている。
ドイツポストDHLの従業員
専門領域における変化への対応
専門領域におけるデジタル化は、職務内容の変化をもたらすとともに、新たな業務分野を生み出している。当
グループは、従業員が自らの職場環境における新たな機会や変化する要請に最適な準備をすることを確保し、変
化の過程に彼らを巻き込むようにしている。このことは、オープンなコミュニケーションを促進し、従業員が働
く価値を感じられるような、活気のある職場環境を作り出すために必要な基盤を彼らに与えるべく、定義された
リーダーシップ原則を遵守している管理職に対して、特別の要求を課すものである。
従業員意識調査の結果の要約
当グループ全体の年次従業員意識調査は、10項目の主要な業績指標と1項目のインデックスに区分される41個
の質問から構成される。報告対象年度においては、各調査区分において、前年度と同等又はより良い結果が得ら
れた。また、ほぼ全てのケースで外部的なベンチマークを上回る結果であった。当グループの「積極的なリー
ダーシップ」のKPIは78パーセントのスコアで、2019年の目標を上回った。前年度と同じく77パーセントという
回答率により、調査の高い容認度が明確に示された。
従業員意識調査の結果の要約
% 2018 年 2019 年
回答率 76 77
積極的なリーダーシップのKPIの肯定的評価 76 78
従業員の貢献度のKPIの肯定的評価 76 77
従業員数が安定的に推移
2019年12月31日時点において、当グループは、前年とほぼ同数の、常勤従業員相当に換算して499,250名の従
業員を雇用していた。年度末における従業員数は546,924名であった。女性従業員は、当グループの全世界の従
業員の34.4パーセントを占め、2019年には全上級及び中堅管理職の22.2パーセントを占めていた(前年度:22.1
パーセント)。
全従業員に対する時間給労働者の割合は17パーセントであった(前年度:18パーセント)。従業員の9.0パー
セントは、自己都合により2019年中に当グループを退職した(前年度:9.2パーセント)。
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部では、小包の取扱量が引き続き堅調に推移し、多数の新たな
役職が創出されたにもかかわらず、早期退職制度や生産性向上等の特別な効果により、報告対象年度において従
業員数は減少した。エクスプレス事業部では、輸送量の増加により、従業員数が前年度と比較して増加した。ま
た新入社員の大半はオペレーション部門に配属された。グローバル・フォワーディング/フレート事業部の人員
数は、ほぼ前年度並みであった。サプライ・チェーン事業部では、中国におけるサプライ・チェーン事業を売却
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したものの、従業員数は、新規顧客及び既存顧客との追加事業によって増加した。eコマース・ソリューション
事業部では、主にポートフォリオの効率化により、全ての地域で従業員数が減少した。
従業員数は、アメリカ大陸及びその他の地域では増加した。ドイツは、依然として従業員数が最も多い地域で
ある。
当グループは、ドイツ及びその近隣諸国の従業員に対して、州立専門学校でのプログラムと組み合わせた社内
トレーニングからなる二元的実習プログラムに参加する機会を提供している。2019年には、当グループは、その
実習及び学習プログラムについて、約2,000枠を提供した。
当グループの現在の計画では、2020会計年度に従業員数の僅かな増加を見込んでいる。
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従業員数
2018年 2019年 増減(%)
常勤従業員相当数
(1)
12月31日時点における総数
499,018 499,250 0.0
(2)
内、ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部
160,354 158,713 -1.0
内、エクスプレス事業部 95,717 98,203 2.6
内、グローバル・フォワーディング/フレート事業部 42,783 42,712 -0.2
内、サプライ・チェーン事業部 155,954 156,836 0.6
(2)
内、eコマース・ソリューション事業部
31,883 30,335 -4.9
内、コーポレート・ファンクション 12,327 12,451 1.0
内、ドイツ 187,103 185,795 -0.7
内、ヨーロッパ(ドイツを除く。) 118,745 117,748 -0.8
内、アメリカ大陸 90,648 94,696 4.5
内、アジア・太平洋 83,561 80,135 -4.1
内、その他の地域 18,961 20,876 10.1
(3)
年平均
489,571 499,461 2.0
総従業員数
(3)
12月31日時点における総数
547,459 546,924 -0.1
年平均 534,370 544,282 1.9
内、時間給労働者及び給与制従業員 499,943 512,325 2.5
内、公務員 28,718 26,296 -8.4
内、研修生 5,709 5,661 -0.8
(1)
研修生を除く。
(2)
新事業部構成のため過年度の数字は修正されている。連結財務諸表の注記9を参照されたい。
(3)
研修生を含む。
業績連動型及び市場連動型の報酬
人件費は、21,610百万ユーロで、前年度の20,825百万ユーロを上回った。詳細は、連結財務諸表の注記14を参
照されたい。
当グループは、市場の水準に合致した業績連動型の報酬を提供し、その補完として他の給付の中でも特に企業
の確定給付型及び確定拠出型の年金制度に拠出することによって、従業員の忠誠心及びモチベーションを高めて
いる。
2018年に締結された労働協約では、対象となるドイツポスト・アーゲーに所属する従業員に対し、昇給と追加
の休暇のどちらかを選択する機会が与えられた(2018年10月に初めて与えられ、2019年10月に再度与えられ
た。)。2019年12月31日現在、対象となる従業員の16.9パーセントがより多くの休暇を取るオプションを選択し
ており、それらの従業員には年間最大13日の追加休暇が与えられた。
報 酬 の 構 成 要 素 の 詳 細 は 、 「 持 続 可 能 性 報 告 書 」 に 記 載 さ れ て い る
(dpdhl.com/2019sustainabilityreport)。
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人口構造の変化への対応
当グループは、ドイツにおける人口構造の変化に対応し、高齢化に配慮した職場を確保することを目的とし
て、労働組合との間で「ジェネレーション・パクト(Generations Pact)」を締結した。2019年3月1日付で、
ジェネレーション・パクトに定められた部分的退職の条件が大幅に改善された。ジェネレーション・パクトで
は、 従業員が55歳以降に労働時間を短縮することを可能にしている。当グループの計28,444人の公務員ではない
従業員は、この実証済みのモデルに沿って労働時間口座を開設しており、すでに4,929人が部分的退職をしてい
る。2016年から、当グループは、公務員と同等の調整も提供しており、そのうち4,172人が生涯労働口座を開設
し、1,322人が部分的退職をしている。
前年に、主にポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部の間接部門の公務員を対象として開始した早期
退職制度は、報告対象年度においても継続している。早期退職制度に加入するための主な要件は、当該公務員が
余剰人員のいる分野に在籍しており、当社又は連邦行政組織の他の部門では雇用できないことである。さらに、
同制度における就職あっせんに対しては、経営上又は事業上の異議を申し出ることができない。また、公務員は
退職後3年以内にボランティア活動を行うことを約束しなければならない。
ドイツポスト・アーゲーの従業員
報告日時点での当社の人員数は、常勤従業員相当に換算して156,989人(前年度:145,628人)となっている。
この増加の主な要因は、DHLデリバリーの地域会社が当社と合併し、その後の2019年に当該地域会社の従業員が
承継されたことにある。
個別財務諸表に対する注記41を参照されたい。
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第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
前記「第2-3 事業の内容」及び下記「2 事業等のリスク」を参照されたい。
そのうち将来の見通しに関する記述は、本書提出日現在のものである点に留意されたい。
2【事業等のリスク】
(1)【総合評価】
機会を識別し、速やかにこれらを利用すること、また、リスクに対処することは、当グループの重要な課題で
ある。当グループは、当グループの事業計画において、潜在的な事象及び発展がもたらすであろう影響の評価を
既に行っている。機会及びリスクは、予想収益からの潜在的な逸脱として定義されるものである。現在の事業計
画においては、前年度のリスクレポートと比べ、当グループの機会及びリスクの総合的な状況における大きな変
化は特定されていない。現在の評価によると、当グループの実績に対して重大な影響を与える可能性のある新し
いリスクは確認されていない。当グループの早期警戒システム及び取締役会の見解によると、現在の予想期間に
おいて、継続企業として活動を行う当グループの能力に疑義を生じさせる特定可能なリスクは、個別的にも総合
的にも存在しない。また、予測可能な将来においても、このようなリスクが生じる可能性は確認されていない。
さらに、下記「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」においては、当グ
ループの安定的ないしポジティブなアウトルックの見積もりが反映されている。
(2)【リスク】
政治状況、規制環境又は法的状況により生ずる機会及びリスク
多数のリスクは、主に、当グループが規制された市場において一部のサービスを提供していることから生じ
る。ドイツポスト・アーゲー及びその子会社(特に、ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部)によっ
て提供されている郵便サービスの多くは、ドイツ郵便法(PostG)に基づくドイツ連邦ネットワーク庁による当
該業界特有の規制に服している。ドイツ連邦ネットワーク庁は、料金の承認又は見直しを行い、ダウンストリー
ム・アクセスの条件を定式化し、市場の不正に対応するための特別な監督権限を有している。売上高及び収益に
対するリスクは、特に、個々の書信郵便のレートを決定するために利用される料金の上限設定手続から生じ得
る。料金の上限設定手続により承認された現在のレートは、2021年12月31日まで有効である。
ドイツ連邦政府は、質の高い郵便サービスを確保し、競争を活発化させ、また不要な規制を減らす目的で、郵
便法及び郵便規則を改正することを意図している。2019年8月1日、ドイツ連邦経済エネルギー省は、これに関し
て要点を公表した。改正郵便法の立法手続は2020年のうちに開始されることが期待されている。新しい規制体制
によっては、当社の規制された業務分野において機会及びリスクが生じる可能性がある。
係属中の法的手続により生じる重大なリスクについては、連結財務諸表の注記44に記載している。しかしなが
ら、当グループは、それらの手続は、2020年の予想期間に係る予測から大幅に逸脱するリスクを生じさせるもの
であるとは考えていない。
商品やサービスの流れはますます国際化され、これにより一定のリスクが伴う。世界的に事業を展開する物流
企業として、当グループは、220以上の国及び地域の輸入、輸出及び輸送規制並びに外国貿易及び関税法を遵守
しなければならない。近年、そのような法律や規制(その域外適用を含む。)の数と複雑さが着実に増大してい
るだけでなく、規制当局によってより積極的に違反が追及され、厳しい罰則が課されるようになっている。この
リスクに対応するため、当グループはグループ全体のコンプライアンス・プログラムを実施している。当該プロ
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グラムは、現在の禁輸リストに照らして送付者、受領者、供給者及び従業員について法律で定められたチェック
を実施することに加えて、例えば、適用される輸出規制や国家による制裁及び禁輸措置を実施する目的で、法的
に要求される出荷の検査を行うことを確保する。当グループは、当局と協力し、違法行為を防止するとともに制
裁の可能性を回避及び限定するための違反の捜査を支援している。
マクロ経済及び業界特有の機会及びリスク
マクロ経済及び業界特有の状況は、当グループの事業の成功を決定付ける重要な要因である。当グループは、
したがって、当グループが事業を行っている地域の経済動向を注視している。当グループは、現在、米国の貿易
政策の潜在的な影響、英国のEUからの離脱(Brexit)により今後発生し得る事象及びコロナウイルスにより今後
発生し得る影響に注目している。他の側面と並んで、Brexitにより、為替レート、経済、航空交通権及び関税の
変動の可能性並びに英国内外の顧客への影響が生じ、当グループの純資産、財政状態及び経営成績にリスクが発
生している。この文脈において当グループが設置した論点ごとのワーキンググループは、当グループがBrexitに
よる影響に可能な限り徹底的に対処するために寄与している。コロナウイルスにより今後発生し得る影響につい
ては、後記「第6-3-(1) 後発事象」に記載している。
様々な外的要因により、当グループは多くの機会を得ている。当グループは、世界中でマーケットが成長する
と確信している。世界経済が発展するにつれ、物流業界は拡大を続けていくことになる。米中の貿易紛争により
国際貿易は衰えたものの、当グループのDHL事業部は、何よりも世界のマーケット・リーダーとしての当グルー
プの地位のおかげで、複雑な物流ソリューションへの拡大する需要から恩恵を受けている。事業を行っている全
ての地域における当グループの強固な地位により、特定の貿易航路の衰退を他の航路の成長により埋め合わせる
ことができる。物流市場が成長するか否か、また、どの程度成長するかは、複数の要因に依存している。
事業プロセスを外注する傾向は継続している。サプライ・チェーンはより複雑かつ国際的になるだけでなく、
より混乱を生じやすい状況となっている。このため、顧客は、安定的で統合された物流ソリューションを求めて
おり、それこそが、当グループが広範な基盤を有するサービス・ポートフォリオをもって提供するものである。
当グループは、引き続き、この分野、特にサプライ・チェーン事業部に成長の機会を見出しており、これは、当
グループの全ての事業部間のより緊密な連携によりもたらされる。
台頭するインターネット上の市場は、書類及び物品の輸送需要を創出し、当グループはこれにより新たな機会
を得ている。電子小売業の上昇傾向の継続を主たる要因として、B2Cマーケットは力強い成長を遂げている。当
グループは、小包ネットワークを拡大することにより、国内小包事業及び国際小包事業の拡大を企図するもので
あるが、上記事情は、当該事業の高い成長可能性をもたらすものである。
当グループは、特定の地域における経済低迷の可能性や、配送量の停滞・減少の可能性を排除することはでき
ない。しかしながら、当該事情は、当グループの全ての業務部における需要を減少させるものではないと当グ
ループは考えている。実際、例えば、コストを理由に消費者がインターネット取引を増加する可能性があるた
め、パーセル業務部において対照的な効果をもたらす可能性がある。また、企業は、コスト削減のために、輸送
サービスを外部委託せざるを得ない可能性がある。周期的なリスクは、その大きさ及び影響を生じる時点によっ
て、当グループの各事業部に対して異なる影響を及ぼし得ることから、その総合的な影響が緩和されているとい
える。全体的には、当グループは、これらの周期的なリスクを中間レベルのリスクに過ぎないと把握している。
さらに、ここ数年、当グループは、コストをさらに柔軟にし、かつ、市場における需要の変動に対して迅速に対
応できるようにするための対策を講じている。
ドイツポスト及びDHLは、他のプロバイダー及び市場の新規参入者と競争している。当該競争は、当グループ
の顧客基盤並びに当グループの市場における料金及びマージンの水準に対し、著しい影響を及ぼし得る。郵便及
び物流事業において、品質、顧客の信用及び競争力のある価格が成功の鍵となる要素である。当グループが提供
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する高い品質及びここ数年のコスト削減により、当グループは、競争力を保持し、かつ、あらゆる悪影響を最低
限に抑えられると確信している。
財務上の機会及びリスク
当グループは、世界企業として、必然的に財務上の機会及びリスクにさらされている。これらは主に、変動す
る為替レート、金利及び商品価格並びに当グループの自己資本要件から生じる機会又はリスクを含んでいる。当
グループは、経営上及び財務上の管理施策を実行することによって、財務リスクによる財務業績の変動率を減少
させることに努めている。
通貨に関しては、機会及びリスクは、予定された又は将来の予算に計上された外国通貨取引から生じる。予算
に計上された取引により生じる重大な通貨リスクは、ネットポジションとして24ヶ月間周期で定量化されてい
る。高度の相関性を有する通貨は、ブロックで連結されている。当グループのレベルでは、最も重要な純剰余金
は、スターリング・ポンド、日本円及び韓国ウォンに加え「米国ドル・ブロック」にて予算として計上されてい
る。通貨ではチェコ・コルナのみが大きな純損失を伴う。報告日現在で、予定された外貨建取引については、重
要な為替ヘッジはない。
一般的なユーロの下落は、当グループの収益ポジションに関して機会があることを意味している。もっとも、
現在のマクロ経済予測に基づき、当グループは、当該機会が生じる可能性は低いと考えている。当グループの収
益ポジションに対する主要なリスクは、ユーロの一般的な値上がりである。もっとも、個々の通貨の変動から生
じる個別のリスクに鑑みれば、そのリスクの重要性の程度は低いと考えられる。
これら全ての為替による影響から生じる機会全体は、現時点で、当グループにとって関連性は低いものと考え
られる。
物流グループとして、当グループにとって最大の商品価格のリスクは、燃料価格(灯油、ディーゼル及び船舶
用ディーゼル)の変動により生じるものである。DHL事業部において、これらのリスクの大半は、経営上の方策
(燃料サーチャージ)により顧客に転嫁されている。
流動性管理の鍵となる管理パラメーターは、中央流動性準備金である。報告日現在で、ドイツポストDHLグ
ループは、35億ユーロの中央流動性準備金を有していた。これは、15億ユーロの中央金融市場への出資金及び20
億ユーロの協調与信枠から成る。したがって、当グループの流動性は、短期及び中期において確保されている。
さらに、当グループは、業界における高い格付けを理由として資本市場に自由にアクセスすることができ、長期
にわたり自己資本要件の充足を確実にするために有利な立場にある。
2019年末において、当グループの純負債は、134億ユーロであった。170億ユーロの金融負債全体に占める短期
固定利付金融負債の割合は、約19パーセントであった。
当グループの財政状態及び財務戦略、並びに財務リスクの管理に関する追加情報は、経済状態に関する報告及
び連結財務諸表の注記42を参照のこと。当グループの確定給付型年金制度に関連するリスク及びリスク緩和の詳
細な情報は、連結財務諸表の注記36を参照のこと。
企業戦略から生ずる機会及びリスク
過去数年にわたり、当グループは、世界において最も成長著しい地域・市場において当グループの事業活動を
好位置につけることに成功した。また、当グループは、永続的かつ収益性のある事業の成功のための条件とな
る、能力・コストを柔軟に需要に適応させることを可能とする効率的な仕組みを全ての地域において、継続的に
作り出している。当グループの戦略的な方向性としては、当グループは、組織的な成長及び顧客の便益のための
プロセスの簡素化に目を向け、郵便及び物流事業における当グループの中核的な能力に注力している。その中
で、デジタル化は大きな役割を果たしている。当グループのデジタル化への移行は、環境変化を有利に利用する
という企業文化に新たな技術を統合することである。例えば、機会は、新たなインフラ・ネットワークの可能性
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やデジタルビジネスモデルから生じるものである。当グループの収益予測は、当グループの戦略的な方向性から
生じる発展の機会を常に考慮に入れている。
検討対象期間において、長期間にわたる現在の企業戦略から生じるリスクは、当グループにとって関連性が低
いものと考えられている。但し、事業部は、次の特別な状況に直面している。
ドイツにおける郵便及び小包事業において、当グループは、物理的なビジネスからデジタルビジネスへの構造
的な変更によりもたらされた課題への対応を行っている。当グループは、サービスの提供範囲を拡大することに
よって、需要の変化から生じるリスクを和らげている。eコマースの急成長により、当グループは、小包事業が
向こう数年間成長を続けることを期待しており、そのため、小包ネットワークを拡大している。また、当グルー
プは、電子通信サービスの範囲を拡大し、品質を主導するリーダーとしての当グループの立場を確保し、できる
限り当グループの輸送費用及び配達費用をより柔軟にしている。当グループは、市場の発展を注意深く見守り、
収益の予測においてこれらを考慮している。当グループは、予想期間において、これらの発展がポスト・アン
ド・パーセル・ジャーマニー事業部に対して悪影響をもたらす可能性が高いとは考えていない。
エクスプレス事業部においては、当グループの将来における成功は、何よりもまず、競争環境における傾向、
コスト及び配送量等の一般的な要因に依存している。当グループは、国際的な事業を引き続き成長させることを
計画しており、また、配送量のさらなる増加を見込んでいる。かかる想定に基づき、当グループは、当グループ
のネットワーク、サービス、従業員及びDHLブランドに対して投資を行っている。過去の動向や総合的な展望を
背景に、エクスプレス事業部について、「マクロ経済及び業界特有の機会及びリスク」と題する項目において報
告されたものを大きく越える戦略的な機会又はリスクは認められない。
グローバル・フォワーディング/フレート事業部において、当グループは、自ら輸送サービスを提供するので
はなく、航空会社、海運会社及び貨物輸送会社から輸送サービスを購入している。当グループは、より高い利鞘
を得る機会がもたらされることから、通常、輸送サービスの外注により金銭を節約できると期待している。他方
で、最悪の場合のシナリオでは、価格上昇分の全てを顧客に転嫁できないというリスクにさらされることにな
る。この機会及びリスクの範囲は基本的に、輸送サービスの供給、需要及び価格の傾向並びに当グループの契約
期間に依存する。当グループは、輸送サービスの仲介分野に関する包括的な知識を有することから、かかる機会
を活用し、リスクを最小化することができている。グローバル・フォワーディング/フレート事業部について、
「マクロ経済及び業界特有の機会及びリスク」に記載されたものを大きく越える戦略的な機会及びリスクは認め
られない。
サプライ・チェーン事業部において、当グループの成功は、顧客の事業成績に大きく依存している。世界中の
異なる分野において多種多様な商品を顧客に提供していることから、当グループは、リスクのポートフォリオを
分散させることができ、よって既存のリスクを緩和することができている。さらに、当グループの将来的な成功
は、既存事業を継続的に改善できるか、新規事業をシームレスに統合できるか、また、当グループにとって最も
重要な市場及び顧客セグメントにおいて成長できるかに依存している。サプライ・チェーン事業部について、
「マクロ経済及び業界特有の機会及びリスク」と題する項目において報告されたものを大きく越える重要な戦略
的な機会又はリスクは認められない。
eコマース・ソリューション事業部は、当グループの国際宅配便サービスの全てを担当しており、主に急成長
するeコマース・セクターの顧客にサービスを提供している。当グループの目標は、当グループの国際的な資源
及びサービスを活用して、ラストワンマイル配達のための最も費用効率の良いネットワークに接続することので
きる国境を超えた ソリューション・ プラットフォームを構築することにある。当グループは、全てのセクター及
び顧客セグメントにおいて収益性の高い成長を遂げることを望んでいる。2019年には、当グループの支出の殆ど
が再編経費に充てられた。当グループは、コスト圧力の上昇という基本的なリスクを緩和し、ネットワークの効
率性及びコストの柔軟性を向上させるための措置を講じた。その他の点では、eコマース・ソリューション事業
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部について、「マクロ経済及び業界特有の機会及びリスク」と題する項目において報告されたものを大きく越え
る重要な戦略的な機会又はリスクは認められない。
現時点では、極めて重要度の高い具体的な企業戦略的な機会又はリスクは認められない。
内部プロセスから生ずる機会及びリスク
当グループのサービスを提供するため、多数の内部プロセスを調整しなければならない。これらの内部プロセ
スには、当グループの基本的な経営プロセスのほか、売買や対応管理プロセスといったサポート機能も含まれて
いる。当グループが、コストを削減しつつ、内部プロセスを顧客のニーズに合致するようどれだけ調整すること
ができるかは、現在の予測からの改善の可能性と相関する。当グループは、当グループの「ファースト・チョイ
ス」構想により、内部プロセスを着実に改善している。この構想は、当グループがコストを削減しつつ顧客満足
度を改善することに役立っている。当グループの収益予測は、期待されるコスト削減効果を織り込んでいる。
物流サービスは、通常ばら積みで提供され、高い品質水準での複雑なオペレーション上のインフラが要求され
る。確実かつ定時の配達を一貫して確保するためには、プロセスは機械的又は人的な問題なく円滑に進められる
ように構築されなければならない。貨物の入札、分類、輸送、倉庫保管又は配達に関する脆弱性は、当グループ
の競争的地位の深刻な低下を生じさせるおそれがある。当グループのワークフローの中で起こり得る混乱を特定
し、早い段階で必要な対策を講じることを可能にするため、当グループは、グローバルなセキュリティ管理シス
テムを導入し、また、Resilience 360として知られ、当グループのグローバルなサプライ・チェーンと拠点とを
描写し統合するグローバルなITプラットフォームを開発してきた。セキュリティに関するインシデントのほぼリ
アルタイムな情報が、このシステムに流れこむ。このシステムは、混乱が起きた場合には、セントラル・コミュ
ニケーション・プラットフォームとしても機能する。このことは競争上の優位性をもたらし、治安当局及び顧客
のいずれからも既に高い関心を集めている。
情報技術(IT)から生ずる機会及びリスク
当グループの情報システムのセキュリティは、当グループにとって特に重要である。目標は、ITシステムの継
続的運営を確保し、当グループのシステム及びデータベースに対する無権限でのアクセスを防止することであ
る。これらの要請を満たすために、当グループは情報セキュリティ管理の国際基準であるISO 27002に基づくガ
イドライン、基準及び手続を策定した。さらに、ITリスクは、グループ・リスク管理、IT監査、データ保護及び
コーポレート・セキュリティの各部門により、継続的に監視され、評価されている。当グループの事業プロセス
を常に円滑に進めるためには、当グループの基礎的なITシステムが常時利用可能でなければならない。したがっ
て、当グループは、システムの完全な故障が回避されるように当グループのシステムを設計した。
当グループは、従業員が自らの業務に必要なデータのみにアクセスすることができるよう、当グループのシス
テム及びデータへのアクセスを制限している。全てのシステム及びデータは、定期的にバックアップされ、重要
なデータは全てのデータ・センターにおいて複製される。外注のデータ・センターに加え、当グループは、チェ
コ共和国、マレーシア及び米国においてセントラル・データ・センターを運営している。そのため、当グループ
のシステムは、地理的に分離されており、現地で複製することができる。
当グループの全てのソフトウェアは、バグへの対応、セキュリティの潜在的な問題の排除、及び機能性の改善
を行うため、定期的に更新されている。当グループは、古いソフトウェア又はソフトウェアの更新から生じ得る
リスクを管理するため、ソフトウェアの更新の管理のための明確な手順であるパッチ管理プロセスを導入してい
る。
当グループはまた、定期的な情報セキュリティ・インシデントのシミュレーションの他、サイバー防衛セン
ターによる当グループの全てのネットワーク及びITシステムの世界的な監視等のリスクを最小化するために、継
続的な措置も講じている。 かかる措置は、当グループの定期的な従業員研修に限られる。
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上記の対策に基づき、当グループは、深刻な結果をもたらす重大なITインシデントが発生する可能性は極めて
低いと推定する。
EU一般データ保護規則(GDPR)は、個人データ保護のための一連の措置、並びに、データ損失(第三者による
不正アクセス)についての迅速かつ広範な対応及び報告を規定している。違反に対しては、データ保護監督当局
の課す罰金により処罰がなされる。当グループは、全ての事業部において実施プログラムを設け、可能な限り最
適な方法でGDPRの要求を実施してきた。
人事から生ずる機会及びリスク
当グループが長期的に成功するためには、能力がありかつモチベーションの高い従業員の存在が欠かせない。
しかしながら、人口構造の変化は、様々な場において、優秀な人材の減少を招いている。当グループは、このリ
スクへの対応として、従業員の成長を助長すると同時に、意欲を向上させるための方策を講じている。
当グループは、人口構造や社会構造の変化によってもたらされ得る高齢化から生じるリスク及び雇用の不足に
対処するため、戦略的資源マネジメントを用いている。当グループは、経験に基づき、分析・プランニング方法
としてのこの戦略的資源マネジメントを継続的に改善している。「第2-5 従業員の状況」に記載されているド
イツにおいて労働組合と締結したジェネレーション・パクトもまた、可能な限り長期にわたる従業員の職務経験
の利活用に資するものである。また、同時に、若者に対しては長期的なキャリアの展望を提供するものとなって
いる。
慢性疾患及び急性疾患の増加可能性は、いずれも当グループの事業を継続する上での新たなリスクを引き起こ
す。当グループは、ヘルス・マネジメント・プログラム、現地の要求に合わせた対策及び事業部を超えた協力体
制によって、このリスクに対応している。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載は、前記「第2-3 事業の内容」と併せてお読みいただきたい。当グループの事業全体及びセグメ
ントごとの経営成績及びキャッシュ・フローの状況については、以下に加え、後記「第6-1-(1)-(ヘ)連結財
務諸表の注記-注記41乃至41.3」を参照されたい。また、当グループの生産、受注及び販売の状況については、
前記「第2-3-(1)一般情報」を参照されたい。
本「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」で言及されている財政状態、
経営成績及びキャッシュ・フローの状況を認識するために採用されている会計方針の詳細な情報は、後記「第6
-1-(1)-(ヘ)連結財務諸表の注記-注記6乃至7」に記載されている。
これらのうち将来の見通しに関する記述は、本書提出日現在のものである点に留意されたい。
経済状態
総合評価
2019会計年度において、ドイツポストDHLグループは、全ての事業部において売上高を増加させることに成功
した。当グループのEBITは41億ユーロとなり、これは2019年に当グループが定めたより高い利益目標を達成した
ことを意味する。収益は、ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部における再編活動の影響により大き
く恩恵を受けた。同じく、グローバル・フォワーディング/フレート事業部及びサプライ・チェーン事業部は、
収益性の向上による収益の増加を報告した。新しいeコマース・ソリューション事業部においては、収益は、再
編経費によってマイナスの影響を受けた。エクスプレス事業部は力強い成長を続け、同事業部の大陸間輸送機を
改修する現在進行中の措置により、エクスプレス事業部のすでに高い生産性のレベルは一層引き上げられる予定
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である。36億ユーロの資本的支出を考慮すれば、当グループは、フリー・キャッシュ・フローの実績に非常に満
足している。全体として、取締役会は、当グループの財政状態は非常に健全であると評価している。
重要事象
2019年2月、当グループは中国、香港及びマカオにおけるサプライ・チェーン事業の売却を完了し、その結
果、653百万ユーロの支払純額及び439百万ユーロの非連結化による利益を得た。
第3四半期から、当グループは、当グループの職域年金制度の下で生涯年金を受給する代わりに一時払金を受
け取る選択肢を与える(ドイツ国内の)従業員のグループを拡大した。第4四半期には、その権利を有する従業
員のグループを一層拡大した。この結果、年金債務の再評価により合計258百万ユーロの収入が生じ、当グルー
プは、その殆どをポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部の再編により生じた費用を相殺するために使
用した。
当グループは、2019会計年度の収益向上イニシアチブの一環として、再編措置に純額にして481百万ユーロを
支払った。
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ポートフォリオはほぼ変更なし
中国のサプライ・チェーン事業の売却を除いて、報告対象年度の当社のポートフォリオに大きな変化はなかっ
た。
為替の影響により、連結売上高も増加
2019 会計年度は、746百万ユーロの為替のポジティブな影響等により、連結売上高は、1,791百万ユーロ増加
し、63,341百万ユーロとなった。海外における売上高の割合は、69.5パーセントから69.9パーセントに増加し
た。2019年第4四半期の売上高は、30百万ユーロ増加して、16,956百万ユーロとなった。これについても同様
に、為替の影響によって199百万ユーロ増加した。前年同期には、中国のサプライ・チェーン事業からの売上高
が含まれる。
中国のサプライ・チェーン事業の売却による439百万ユーロの収益は、その他の営業収益を2,351百万ユーロへ
と大幅に増加させる主な要因であった。
経営成績を示す特定指標
単位 2018 年 2019 年 2018 年第4四半期 2019 年第4四半期
売上高 百万ユーロ 61,550 63,341 16,926 16,956
利息支払前税引前利益
百万ユーロ 3,162 4,128 1,134 1,258
(EBIT)
(1)
売上高当期純利益率
% 5.1 6.5 6.7 7.4
資産に関する費用を計
百万ユーロ 716 1,509 509 595
上後のEBIT(EAC)
(2)
連結当期純利益
百万ユーロ 2,075 2,623 813 858
(3)
一株当たり利益
ユーロ 1.69 2.13 0.66 0.70
(4)
1.15
一株当たり配当 ユーロ 1.15 - -
(1)
EBIT/売上高
(2)
非支配株主持分を控除後
(3)
基本的一株当たり利益
(4)
提案。なお、コロナウイルスの感染拡大の影響により定時株主総会の日程及び配当提案が変更されたことから、この数値
は財務諸表上の数値とは異なっている。
人件費の増加
為替の影響により、特に材料費は増加し、397百万ユーロ増加して32,070百万ユーロとなった。人件費は、
21,610百万ユーロと、前年度の数値から785百万ユーロ上昇したが、これは主に社員数の増加と2018年10月1日か
らのドイツでの団体賃金の引上げによるものである。前年度の数値には、現在のポスト・アンド・パーセル・
ジャーマニー事業部における早期退職制度のための400百万ユーロの費用が含まれていたが、報告期間において
は、この数値は123百万ユーロとなった。減価償却費、償却費及び減損損失は、リース有形固定資産を著しく増
加させた投資の影響もあり、3,292百万ユーロから3,684百万ユーロに増加した。エクスプレス事業の大陸間輸送
機の現代化の一環として航空機を購入したことも、この増加に寄与した。その他の営業費用は、166百万ユーロ
減少して、4,431百万ユーロとなった。報告期間においては、この項目にはポスト・アンド・パーセル・ジャー
マニー事業部、サプライ・チェーン事業部及びeコマース・ソリューション事業部の再編費用が含まれている
が、前年度には顧客契約から生じたマイナスの影響があった。
連結EBITが30.6パーセント増加
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連結EBITは、報告対象年度において4,128百万ユーロとなり、前年度の水準(3,162百万ユーロ)を966百万
ユーロ上回った。2019年度第4四半期のEBITは、1,258百万ユーロとなり、比較情報である前年度の数値を10.9
パーセント上回った。株式評価益権 (SAR) を公正価値で測定したことによるマイナスの影響と、リース負債の
支払利息の増加を主な理由として、金融費用純額は576百万ユーロから654百万ユーロへと増加した。税引前利益
は、888百万ユーロ増加し、3,474百万ユーロとなった。法人所得税は、336百万ユーロ増加し、698百万ユーロと
なった。
売上高、その他の営業収益及びその他の営業費用の変動(2019年)
増減率
百万ユーロ
(%)
売上高 63,341 2.9 ・為替による影響により746百万ユーロ増加
・中国のサプライ・チェーン事業の売却による439百万ユー
その他の営業収益 2,351 22.8
ロの収益が含まれている。
・為替による影響により510百万ユーロ増加
材料費 32,070 1.3
・輸送費の増加
・社員数の増加
・為替による影響により220百万ユーロ増加
・前年度の数値はポスト・アンド・パーセル・ジャーマ
ニー事業部における早期退職制度のための400百万ユーロ
の費用を含んでいたが、この数値は報告期間においては
人件費 21,610 3.8
123百万ユーロであった。
・前年度の数値は総額108百万ユーロの年金債務の再評価に
よる収益を含んでいたが、この数値は報告期間において
は258百万ユーロであった。
・2018年10月1日付でのドイツにおける団体賃金の引上げ
減価償却費、償却費
・リース有形固定資産の投資関連での増加
3,684 11.9
及び減損損失
・前年度の数値は顧客契約から生じたマイナスの影響を含
んでいた。
・ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部、サプ
その他の営業費用 4,431 -3.6
ライ・チェーン事業部及びeコマース・ソリューション事
業部の再編費用150百万ユーロを含む。
・195百万ユーロの個人保険費用が人件費に再分類
連結純利益の大幅な改善
連結純利益は、2,224百万ユーロから2,776百万ユーロへと2019年に大幅に改善した。この数値のうち、2,623
百万ユーロはドイツポスト・アーゲーの株主に、また、153百万ユーロは非支配株主に帰属するものである。基
本的一株当たり利益は1.69ユーロから2.13ユーロに増加し、希薄化後一株当たり利益は1.66ユーロから2.09ユー
ロに増加した。
提案された配当:一株当たり1.15ユーロ
当社の財務戦略として、純利益の40パーセントから60パーセントを配当として支払うという原則がある。この
ため、取締役会及び監査役会は、2019会計年度については株主に対して一株当たり1.15ユーロの配当を支払うこ
とを2020年8月27日の定時株主総会において提案する予定である(前年度:1.15ユーロ)。ドイツポスト・アー
ゲーの株主に帰属する連結純利益に関する配当比率は55パーセントである。当グループ株式の年度末終値に基づ
く配当利回りは、3.4パーセントである。配当は、ドイツに居住する株主部分については非課税となる予定であ
るが、受領者が税還付又は税額控除を求めることを可能にするものではない。
配当金総額 無額面株式一株当たりの配当金
(単位:百万ユーロ) (単位:ユーロ)
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2013 年 968 0.80
2014 年 1,030 0.85
2015 年 1,027 0.85
2016 年 1,270 1.05
2017 年 1,409 1.15
2018 年 1,419 1.15
(1)
2019 年
1,546 1.15
(1)
提案。なお、コロナウイルスの感染拡大の影響により定時株主総会の日程及び配当提案が変更されたことから、この
数値は財務諸表上の数値とは異なっている。
資産に関する費用を計上後のEBIT(EAC)の著しい増加
EAC は、2019年においては改善し、716百万ユーロから1,509百万ユーロに増加した。EBITが大幅に増加した一
方で、帰属する資産に関する費用は穏やかな増加にとどまった。
資産に関する費用を計上後のEBIT(EAC)
百万ユーロ 2018 年 2019 年 増減率(%)
EBIT 3,162 4,128 30.6
-資産に関する費用 -2,446 -2,619 -7.1
=EAC 716 1,509 100 超
純資産ベースは、 報告日時点において 約19億ユーロ増加し、30,484百万ユーロとなった。無形固定資産及び有
形固定資産は、主に貨物機の取得、並びに倉庫、仕分け装置及び保有車両への投資により、特に増加した。営業
引当金は前年度比で増加し、その一方で、その他非流動資産及び負債は減少した。
(1)
純資産ベース(連結)
百万ユーロ
2018 年12月31日 2019 年12月31日 増減率(%)
無形固定資産及び有形固定資産
31,254 33,285 6.5
+/- 純運転資本
-919 -818 11.0
-営業引当金(年金及びその他同様
-1,865 -2,036 -9.2
の債務の引当金は除く。)
+/- その他非流動資産及び負債
124 53 -57.3
=純資産ベース
28,594 30,484 6.6
(1)
資産及び負債はセグメント別報告記載のとおりである。連結財務諸表の注記9を参照のこと。
財政状態
主要キャッシュ・フロー指標
(単位:百万ユーロ)
2018 年 2019 年 2018 年第4四半期 2019 年第4四半期
12月31日時点での現金及び現金同等物 3,017 2,862 3,017 2,862
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現金及び現金同等物の変動 -20 -203 809 654
営業活動より生じた現金純額 5,796 6,049 2,652 2,663
投資活動において使用された現金純額 -2,777 -2,140 -1,481 -1,095
財務活動において使用された現金純額 -3,039 -4,112 -362 -914
当グループにおける財務管理は集中型機能である
当グループの財務管理業務には、金利、通貨及び商品価格の変動のヘッジに伴う流動性の管理、当グループの
資金繰りの手配、保証状及びコンフォート・レターの発行、並びに、格付機関との連絡が含まれる。ボンにある
当グループ本社のコーポレート・ファイナンス部がこれらの業務を担当しており、これをボン(ドイツ)、ウエ
ストン(米国フロリダ州)及びシンガポールの3つの地域財務センターが支えている。これらの地域センター
は、当グループ本社と事業会社との中継拠点として機能し、財務管理問題について事業会社に助言し、当グルー
プ全体の要件の遵守を徹底させている。
コーポレート・ファイナンス部の主たる役割は、当グループの財務の安定性と柔軟性を長期にわたって維持す
る他、財務リスクと資本コストを最小化することにある。当グループは、資本市場への自由なアクセスを確保す
るため、該当セクターに見合う信用格付の維持を目指している。
財務的弾力性及び低い資本コストの維持
当グループの財務戦略は、財務管理の原則及び目標を基盤としている。当該戦略は、株主の利益の他、債権者
の要求も考慮している。目標は、高い継続性及び投資家にとっての予測可能性を確保することにより、当グルー
プが財務的弾力性及び低い資本コストを維持することである。
この戦略の主軸は、目標格付「BBB+」を維持することにあり、このことは償却前修正利益の負債に対する比率
(FFO負債比率)として知られるダイナミック・パフォーマンス・メトリックにより管理される。当グループの
戦略には、更に、持続的な配当方針、及び、特別配当の支払又は株の買戻しを行うために使われる過剰流動資金
の利用に関する明確な優先順位も含まれる。
財務戦略
信用格付け 投資家
・「BBB+」及び「Baa1」の格付けを維持する。 ・当社から信頼可能かつ一貫性のある
・ダイナミック・パフォーマンス・メトリックとしてFFO負債比 情報を発信する。
率を使用。 ・期待収益の予想可能性。
配当方針
・純利益の40パーセントから60パーセントを支払う。
・キャッシュ・フロー及び継続性を考慮。
過剰流動資金
当グループ
・特別配当金を支払い、又は、株式買戻プログラムを実施す
・財務及び戦略の弾力性維持。
る。
・資本コストを抑える。
負債ポートフォリオ
・流動性準備金として協調与信枠を利用する。
・社債発行のために債券発行プログラムを立ち上げる。
・長期必要資本を調達するため、社債を発行する。
FFO 負債比率
(単位:百万ユーロ)
2018 年 2019 年
運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー 6,079 6,045
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+ 利息受取額 52 82
– 利息支払額 526 608
+ 年金の調整 309 190
= 償却前修正利益 (FFO) 5,914 5,709
16,462 16,974
金融負債計上額
– 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 38 23
+ 年金の調整 4,110 4,872
(1)
– 余剰現金及び準現金投資
2,683 1,916
= 負債 17,851 19,907
FFO 負債比率(%) 33.1 28.7
(1)
現金及び現金同等物並びに一覧払いの投資資金の合計から営業に必要な現金を差し引いたものが報告されている。
償却前修正利益(FFO)は、「FFO負債比率」の計算のとおり、運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッ
シュ・フローの数値に利息受取額を加算し、これから利息支払額を差し引いた上、年金について修正した金額を
いう。金融負債並びに余剰現金及び準現金投資に加え、負債金額には、引当金により積み立てられた年金負債が
含まれている。
償却前修正利益が減少し負債が増加したことにより、報告対象年度における「FFO負債比率」パフォーマン
ス・メトリックは、前年度と比較して減少した。
償却前修正利益は205百万ユーロ減少し、5,709百万ユーロとなった。利息受取額は、主に為替ヘッジ取引によ
る受取利息により増加した。利息支払額は、リースや社債に係る利息の支払いのほか、追徴課税に伴う利息の支
払いが増えたことにより、増加した。主に年金資産からの年金の支払が減少したことにより、年金の調整が減少
した。
負債は、前年比で2,056百万ユーロ増加し、19,907百万ユーロとなった。金融負債計上額は、リース負債及び
銀行に対する負債額が増えたことにより、増加した。他方で、約束手形は、2019年に265百万ユーロの繰上償還
が行われた。年金債務の増加率が年金資産よりも高くなったため、年金の調整が増加した。余剰現金及び準現金
投資は、フリー・キャッシュ・フローが867百万円であったにもかかわらず、主に配当金の分配が原因で下落し
た。
現金及び流動性の集中管理
全世界において営業している当グループの子会社の現金及び流動性については、コーポレート財務部が集中管
理している。当グループの外部売上高の80パーセント以上は、現金プールで連結され、内部の流動性需要の調整
に使用される。法律上の理由からこのような方法を採用できない国については、コーポレート財務部がグループ
内借入れ及び外部借入れ並びに投資を集中管理する。その際、当グループでは、特定の銀行からの独立性を維持
するため、バランスのとれた銀行取引方針を遵守している。外部の銀行手数料やマージンの支払を避けるため、
子会社のグループ内売上高も当グループ内の銀行にプールされ管理されている(会社間決済)。支払決済は、統
一指針に従い、標準化されたプロセス及びITシステムを通じて行われている。多くの当グループ会社は、当該各
会社名義でドイツポスト・アーゲーの中央銀行口座を経由して支払を実行する、当グループ内のペイメント・
ファクトリーに外部支払決済をプールしている。
市場リスクの限定
当グループは、市場リスクを限定するために、基本金融商品及びデリバティブ金融商品の両方を利用してい
る。金利リスクは、スワップのみにより管理されている。通貨リスクは、先渡取引、為替スワップ及びオプショ
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ンによってもヘッジされている。当グループは、商品価格の変動から生じるリスクの大部分を顧客に転嫁してお
り、残りのリスクの管理については、商品スワップを一定程度用いている。デリバティブ商品の利用に関するパ
ラメーター、責任及びコントロールは、内部指針において定められている。
柔軟かつ安定した資金調達
当グループ は、株式資本及び負債により、長期的資金需要をカバーしている。これは、当グループに十分な柔
軟性をもたらし、かつ、当グループの財務の安定性の確保を可能にする。当グループにとって最も重要な資金源
は、営業活動より生じた現金純額である。
また、当グループは、当グループに対して好ましい市況を保証し、安定した長期流動性準備金として機能する
総額20億ユーロの協調与信枠を有している。この協調与信枠は、報告対象年度において拡大され、2024年まで継
続する。1年間の更新オプションがあと1回存在し、当グループの財務指標について何らの誓約も含んでいない。
当グループの堅調な流動性の状況に鑑み、報告対象年度中、この協調与信枠は利用されなかった。
銀行取引方針の一環として、当グループは、取引量を拡大させ、取引先金融機関との長期的な関係を維持して
いる。当グループは、与信枠の他、社債、約束手形及びリース等の独自の資金調達源により、当グループの借入
必要額を満たしている。大部分の負債は、経済規模及び分業化による利益を活用するために集約されており、そ
の結果として借入コストを最小限に抑えている。
報告対象年度において3億ユーロの約束手形が繰上償還された。社債に関する追加情報は、連結財務諸表の注
記38に記載する。
コンフォート・レター及び保証状
ドイツポスト・アーゲーは、当グループ会社、関連会社及びジョイント・ベンチャーが締結するローン契約、
リース及び供給者契約に関して、必要に応じてコンフォート・レター又は保証状を発行することにより、担保を
提供している。これにより、各地においてより有利な条件の下で交渉を行うことが可能となっている。かかる保
証は、集中的に提供及び監視されている。
当グループの信用格付の据え置き
当グループの信用状態について、フィッチ・レーティングス(フィッチ)による「BBB+」の格付け及びムー
ディーズ・インベスターズ・サービス(ムーディーズ)による「A3」の格付けが維持されている。また、両方の
格付機関からの安定的なアウトルックも、引き続き適用される。これらの格付けにより、当グループは、引き続
き、運輸及び物流セクターにおいて良好な立場にある。以下の表は、報告日における格付けと評価因子を示した
ものである。格付機関による最新の分析の全て及び格付分類は、当グループのウェブサイトに掲載されている。
格付機関による格付け
マイナス評価
プラス評価
要因 要因
・ ポスト・アンド・パーセル・ジャーマ
・ バランスのとれた事業リスクの内容。
フィッチ・レーティ
ニー事業部における郵便量の構造的減少
・ インターネットによる小包量の増大。
ングス
及び同事業部内での費用構造の管理にお
・ 継続的な成長及び利益改善により、世界
長期:BBB+
ける課題。
的な期日指定配達サービスにおける地位
短期:F2
・ DHL事業部を通じて、グローバル・マー
を強力にしている。
アウトルック:安定
ケットの変動性及び競争にさらされるリ
・ 堅実な信用指標が適用されており、望ま
的
スクがあること。
しい流動性があること。
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・ エクスプレス事業におけるグローバル
リーダーとしての地位、並びにドイツに
ムーディーズ・イ ・ 伝統的な郵便事業の構造的な衰退による
おける物流事業及び大規模な郵便事業に
ンベスターズ・ 国内郵便事業の課題。
より強化された、規模及び堅実な事業構
サービス ・ 物流事業における非常に競争的で成熟し
成。
長期:A3 たマーケット及び不安定なマーケット状
・ 連邦政府が21パーセントの持分を間接的
短期:P-2 況にさらされること。
に保有していること及びドイツ経済にお
アウトルック:安定 ・ キャッシュ・フローを圧迫している投資
ける当社のサービスの重要性により補強
的 の拡大。
された評価。
・ 堅実な信用指標。
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流動性及び資金源
報告日現在、当グループは、自由に使用できる現金及び現金同等物を29億ユーロ保有していた(前年度:30億
ユーロ)。一元的に利用可能な現金は、短期的に金融市場及び資本市場に対して投資されるか、既存の銀行口座
に預金されている。このような一元的な短期金融投資額は、報告日現在において、合計15億ユーロに達する(前
年度:23億ユーロ)。
貸借対照表で報告されている金融負債の内訳は、以下のとおりである。追加情報については、連結財務諸表の
注記38を参照のこと。
金融負債
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2019 年
リース負債 9,859 10,301
社債 5,472 5,467
銀行に対する負債額 264 468
約束手形 499 235
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 38 23
その他の金融負債 330 480
16,462 16,974
取得資産のための資本的支出の大幅な上昇
取得した有形固定資産及びのれんを除く無形固定資産に対する投資は、報告対象年度において、3,617百万
ユーロであった(前年度:2,648百万ユーロ)。資産の種類別及び地域別の資本的支出の内訳については、連結
財務諸表の注記9、21及び22を参照のこと。
資本的支出並びに減価償却費、償却費及び減損損失(通年)
ポスト・アン
eコマース・
グローバル・
ド・パーセ
サプライ・ コーポレー
ソリューショ
エクスプレス フォワーディ
ル・ジャーマ 連結 (2)
チェーン事業 ト・ファンク グループ
ン事業部
事業部 ング/フレー
ニー事業部
部 ション
調整後 (1)
ト事業部
調整後 (1)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
取得資産
に関連す
る資本的
620 469 1,190 2,080 110 114 282 323 166 132 290 502 -10 -3 2,648 3,617
支出(単
位:百万
ユーロ)
リース資
産に関連
する資本
的支出 1 29 739 940 158 159 805 701 175 126 518 772 1 0 2,397 2,727
(単位:
百万ユー
ロ)
合計(単
位:百万 621 498 1,929 3,020 268 273 1,087 1,024 341 258 808 1,274 -9 -3 5,045 6,344
ユーロ)
減価償却
費、償却
費及び減
損損失 303 343 1,152 1,314 238 254 826 897 151 213 623 663 -1 0 3,292 3,684
(単位:
百万ユー
ロ)
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資本 的支
出合計 対
減価償却
費、償却 2.05 1.45 1.67 2.30 1.13 1.07 1.32 1.14 2.26 1.21 1.30 1.92 - - 1.53 1.72
費及び減
損損失 比
率
(1)
連結財務諸表の注記9を参照のこと。
(2)
四捨五入を含む 。
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資本的支出並びに減価償却費、償却費及び減損損失(第4四半期)
ポスト・ア
グローバ
ンド・パー eコマース・
コーポレー
ル・フォ サプライ・
セル・ ソリューショ
エクスプレ ト・ファン
(2)
連結
ワーディン チェーン事 グループ
ジャーマ ン事業部
ス事業部 クション
グ/フレー 業部
ニー事業部 調整後 (1)
ト事業部
調整後 (1)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
取得資産
に関連す
る資本的
193 184 511 557 35 41 82 92 52 52 111 120 -39 -1 945 1,045
支出(単
位:百万
ユーロ)
リース資
産に関す
る資本的
0 2 102 216 37 54 216 280 81 42 143 150 2 0 581 744
支出(単
位:百万
ユーロ)
合計(単
位:百万 193 186 613 773 72 95 298 372 133 94 254 270 -37 -1 1,526 1,789
ユーロ)
減価償却
費、償却
費及び減
損損失 79 116 312 345 65 65 217 217 42 54 164 169 -1 0 878 966
(単位:
百万ユー
ロ)
資本 的支
出合計 対
減価償却
費、償却 2.44 1.60 1.96 2.24 1.11 1.46 1.37 1.71 3.17 1.74 1.55 1.60 - - 1.74 1.85
費及び減
損損失 比
率
(1)
連結財務諸表の注記9を参照のこと。
(2)
四捨五入を含む。
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部において、最も大きな資本的支出はネットワーク拡大に起因
するものであった。
エクスプレス事業部において、投資は建物と技術機器に関わるものであった。また、保有航空機の継続的な保
守と更新に焦点を当てた資本的支出がなされ、これには、エクスプレス事業部の大陸間航空機の更新に係るさら
なる前払い金が含まれる。
グローバル・フォワーディング/フレート事業部において、当グループは、倉庫、IT及びオフィス・ビルに投
資を行った。
サプライ・チェーン事業部において、資金の大部分は、主に アメリカ大陸及び EMEA(ヨーロッパ、中東及びア
フリカ)等の全地域において、新規事業の支援のための投資に使われた。
eコマース・ソリューション事業部において、投資の大部分はオランダの新しいターミナル及びインドや米国
での投資に起因するものであった。
コーポレート・ファンクションでは、報告期間中の資本支出が増加したのは、保有車両、IT機器及びストリー
トスクーターの電気自動車の拡大生産がますます増加したためであった。
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営業活動によるキャッシュ・フローの増加
2019 会計年度においては、営業活動より生じた現金純額は、253百万ユーロ増加し、6,049百万ユーロとなっ
た。前年度の数値を大きく上回る4,128百万ユーロ(前年度:3,162百万ユーロ)であるEBITに基づき、すべての
現金を伴わない収益及び費用は調整された。中国におけるサプライ・チェーン事業の売却による支出は、投資活
動による /投資活動において使用された 現金純額に計上されている。減価償却費、償却費及び減損損失は、
3,292百万ユーロから3,684百万ユーロに増加したが、これは、投資活動によるものである。引当金は282百万
ユーロから-506百万ユーロへ変わったが、これは、主に、前ポスト-eコマース-パーセル(PeP)事業部の早期退職
制度によるものである。法人所得税の支払いは、264百万ユーロ増の843百万ユーロとなった。運転資本の増減考
慮前の営業活動より生じた現金純額は、34百万ユーロ僅かに減少して6,045百万ユーロとなった。運転資本の変
動により、4百万ユーロの現金純額の流入があった。これに対して、現金純額の流出は、前年度は主に棚卸資産
の積立てに現金を使用したことにより283百万ユーロとなったが、報告対象年度においては再び減少した。
投資活動に使用した現金純額は、2,777百万ユーロから2,140百万ユーロへと著しく減少した。その主な要因
は、653百万ユーロもの中国におけるサプライ・チェーン事業部の売却による純利益である。加えて、マネー・
マーケット・ファンドの売却により、短期金融資産からの収入が800 百万ユーロ増加した。有形固定資産及び無
形固定資産への投資は、963百万ユーロ増の3,612百万ユーロとなり、11億ユーロはエクスプレス事業部の大陸間
航空機の現代化のために支払われた。
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フリー・キャッシュ・フローの算定方法
2018 年 2019 年
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2019 年
第4四半期 第4四半期
営業活動より生じた現金純額 5,796 6,049 2,652 2,663
有形固定資産及び無形固定資産の売却 151 138 105 34
有形固定資産及び無形固定資産の取得 -2,649 -3,612 -851 -933
有形固定資産及び無形固定資産の変動による現
-2,498 -3,474 -746 -899
金支出
子会社及びその他業務部の 処分 14 702 9 24
持分法が適用される投資及びその他投資の処分 23 0 23 0
子会社及びその他業務部の取得 -58 -14 0 0
持分法が適用される投資及びその他投資の取得 -39 -8 -6 0
取得/売却による現金 支出/収入 -60 680 26 24
リース受取債権による収入 17 32 4 13
リース負債の返済 -1,722 -1,894 -465 -476
リース負債に係る利息 -376 -416 -99 -106
リースからの現金支出 -2,081 -2,278 -560 -569
利息受取額 52 82 13 23
利息支払額 -150 -192 -78 -79
純利息支払額 -98 -110 -65 -56
フリー・キャッシュ・フロー 1,059 867 1,307 1,163
フリー・キャッシュ・フローは、1,059百万ユーロから867百万ユーロに悪化した。上記の影響とは別に、リー
スのためにより多くの資金が必要となった。
財務活動において使用された現金純額は4,112百万ユーロであり、これは前年度の数値(3,039百万ユーロ)か
ら1,073百万ユーロと大幅に増加した。前年度、当グループは、750百万ユーロの社債と500百万ユーロの約束手
形を発行した。報告年度には、265百万ユーロの繰上返済を行い、同時に349百万ユーロの借入を行った。
現金及び現金同等物は、2018年12月31日時点の3,017百万ユーロから、2,862百万ユーロへ減少した。
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純資産
純資産に関する主要な指標
2018 年 2019 年
12月31日 12月31日
自己資本比率 (単位:%) 27.5 27.6
(単位:百万
純負債 12,303 13,367
ユーロ)
純インタレスト・カバー 6.7 7.8
純ギアリング (単位:%) 47.0 48.2
連結総資産の増加
当グループの総資産は、2019年12月31日時点で52,169百万ユーロであり、2018年12月31日時点(50,470百万
ユーロ)より1,699百万ユーロ増加した。
無形固形資産は、 追加及び為替によるプラスの影響が償却費及び減損損失並びに処分を上回ったため、11,850
百万ユーロから11,987百万ユーロへ増加した 。有形固定資産は19,202百万ユーロから21,303百万ユーロへと増加
したが、これは主に、エクスプレス事業部の大陸間航空機の更新のために、その前払い金をはじめとする11億
ユーロをすでに資産計上したことによるものである。その他の非流動資産は、僅か42百万ユーロ増加して、395
百万ユーロとなった。マネー・マーケット・ファンドの純売却額は、短期金融資産を943百万ユーロから394百万
ユーロへと劇的に減少させた。 売掛金は、314百万ユーロ増加し、8,561百万ユーロとなった。その他の流動資産
は、多数の軽微な要因により229百万ユーロ増加し、2,598百万ユーロとなった。売却目的で保有する資産は、中
国におけるサプライ・チェーン事業の売却後、417百万ユーロ大幅に減少し、9百万ユーロとなった。
ドイツポスト・アーゲーの株主に帰属する持分は、2018年12月31日時点の数値(13,590百万ユーロ)を上回る
14,117百万ユーロとなった。この数値は、年金債務及び配当金の数理計算上の差異による減じられた一方で、連
結当期純利益及び為替による影響 により押し上げられた 。金利の低下により、年金その他の債務の引当金は754
百万ユーロ増加し、5,102百万ユーロとなった。金融負債は、16,462百万ユーロから、16,974百万ユーロに増加
した。これは、主に、投資によりリース負債が442百万ユーロ増加したためである。買掛金は、7,422百万ユーロ
から7,225百万ユーロに減少した。その他の流動負債は、主に従業員関連負債の増加により、481百万ユーロ増の
4,913百万ユーロへと大幅に増加した。中国におけるサプライ・チェーン事業の売却後、売却目的で保有する資
産に関連する負債は14百万ユーロに減少した。
純負債は13,367百万ユーロに上昇
当グループの純負債が、2018年12月31日時点の12,303百万ユーロから、2019年12月31日時点では13,367百万
ユーロへと増加したのもまた、主に、リース負債の増加によるものである。 自己資本比率は、27.6パーセントで
あり、2018年12月31日時点の数値(27.5パーセント)を僅かに上回った。純インタレスト・カバーとは、EBITに
より純利子債務がカバーされている範囲を示すものである。当該数値は、前年度水準(6.7)から増加し、7.8と
なった。純ギアリングは、2019年12月31日時点で48.2パーセントとなった。
純負債
2018 年 2019 年
(単位:百万ユーロ)
12月31日 12月31日
長期金融負債 13,838 13,708
+ 短期金融負債 2,425 2,916
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(1)
金融負債
= 16,263 16,624
- 現金及び現金同等物 3,017 2,862
- 短期金融資産 943 394
(2)
長期金融デリバティブの正の公正価値
- 0 1
= 金融資産 3,960 3,257
純負債 12,303 13,367
(1)
営業金融債務を控除 。
(2)
貸借対照表において、長期金融資産として認識されている。
12月31日時点の当グループのバランスシート構成
資産
2018 年 2019 年
無形固定資産(%) 23% 23%
有形固定資産(%) 38% 41%
売掛金(%) 16% 16%
その他の資産(%) 23% 20%
合計(百万ユーロ) 50,470 52,169
資本及び負債
2018 年 2019 年
資本(%) 27% 28%
長期引当金及び非流動負債(%) 40% 40%
短期引当金及び流動負債(%) 33% 32%
合計(百万ユーロ) 50,470 52,169
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事業部における業績
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー 事業部
主要な経済指標ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部
2018 年
2018 年
増減率 2019 年 増減率
第4四半期
(単位:百万ユーロ) 2019 年
(1)
調整後
(%) 第4四半期 (%)
(1)
調整後
売上高 15,108 15,484 2.5 4,189 4,290 2.4
内、ポスト業務部 9,760 9,640 -1.2 2,626 2,600 -1.0
内、パーセル業務部 5,556 6,073 9.3 1,627 1,753 7.7
内、その他/連結 -208 -229 -10.1 -64 -63 1.6
利息支払前税引前利益(EBIT) 683 1,230 80.1 372 522 40.3
(2)
売上高当期純利益率 (%)
4.5 7.9 - 8.9 12.2 -
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,106 1,137 2.8 544 657 20.8
(1) 連結財務諸表の注記9を参照のこと。
(2) EBIT /売上高
売上高が前年度の水準を超える
好調であった小包事業の後押しもあり、報告期間における同事業部の売上高は15,484百万ユーロとなり、前年
度から2.5パーセントの増加をみせた(前年度:15,108百万ユーロ)。同事業部における2019年度第4四半期の売
上高は、前年度比で2.4パーセント増加した。
ポスト業務部における売上高は緩やかに減少
ポスト業務部においては、報告対象年度における売上高は9,640百万ユーロであり、前年度の9,760百万ユーロ
を1.2パーセント下回った。配送量は、2.5パーセントの減少であった。2019年度第4四半期の売上高は、1.0パー
セント減少し、2,600百万ユーロであった。
電子的な代替通信手段が発達したことから、郵便通信の配送量は、予測どおり減少を続けた。もっとも、2019
年7月1日に施行された郵便料金の値上げにより、本事業年度全体としての売上高は、緩やかな減少にとどまっ
た。
ダイアログ・マーケティング事業においても、広告活動はインターネット・メディアへの移行傾向が強まるば
かりである。当グループはeコマース事業の売り上げを向上させる努力を行ってきたものの、その方策も 、売上
高及び配送量の減少を埋めるには不十分であった。
eコマースがパーセル業務部にさらなる成長をもたらす
パーセル業務部の売上高は、6,073百万ユーロであり、前年度比で9.3パーセント上昇した。第4四半期の成長
は7.7パーセントとなった。配送量の面でも、報告期間全体で5.9パーセント増加し、1,567百万点を取り扱っ
た。2019年度第4四半期では前年度と比べて3.9パーセント増加し、449百万点を取り扱った。配送量の増加の背
景にはeコマースの安定的な成長がある。売上高の上昇率が配送量の上昇率を上回った原因は、料金の値上げに
ある。
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー :売上高
2018 年
2018 年
増減率 2019 年 増減率
第4四半期
(単位:百万ユーロ) 2019 年
(1)
調整後
(%) 第4四半期 (%)
(1)
調整後
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郵便 9,760 9,640 -1.2 2,626 2,600 -1.0
内、メール・コミュ
6,329 6,278 -0.8 1,703 1,692 -0.6
ニケーション
内、ダイアログ・
2,205 2,130 -3.4 602 572 -5.0
マーケティング
内、その他/郵便事
1,226 1,232 0.5 321 336 4.7
業連結
小包 5,556 6,073 9.3 1,627 1,753 7.7
(1)
連結財務諸表の注記9を参照のこと。
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー:配送量
2018 年
2018 年
増減率 2019 年 増減率
第4四半期
(単位:百万通) 2019 年
(1)
調整後
(%) 第4四半期 (%)
(1)
調整後
郵便 17,820 17,367 -2.5 4,761 4,633 -2.7
内、メール・コミュ
7,709 7,450 -3.4 2,068 1,944 -6.0
ニケーション
内、ダイアログ・
8,417 8,197 -2.6 2,235 2,224 -0.5
マーケティング
小包 1,479 1,567 5.9 432 449 3.9
(1)
連結財務諸表の注記9を参照のこと。
一時的効果の影響を強く受けた前年度から一変して、EBITは大幅に向上
同事業部におけるEBITは、前年度の683百万ユーロから、2019年度に1,230百万ユーロへと大幅に改善した。前
年度の収益は、公務員の早期退職制度及び再編措置による合計502百万ユーロに達する非経常経費の影響を強く
受けた。他方で、前年度の数値は、年金債務の再評価による108百万ユーロの非経常収益を反映したものでも
あった。報告期間においても、年金債務の再評価により、234百万ユーロの収益が得られたが、同額の追加の再
編経費により相殺された。報告期間の売上高当期純利益率は、4.5パーセントから7.9パーセントへと上昇した。
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部 は2019年度の第4四半期において、522百万ユーロ(前年度:
372百万ユーロ)のEBITを生み出した。前年度の数値は、59百万ユーロの再編経費を含んだものである。2019年
度の第4四半期においては、年金債務の再評価により、さらに144百万ユーロの純収益が見られたが、同額の追加
の再編経費により相殺された。報告期間における、営業活動によるキャッシュ・フローは、主として運転資本を
効率的に回転させたことにより、1,137百万ユーロに上昇した。
エクスプレス事業部
主要な経済指標―エクスプレス事業部
増減率 2018 年 2019 年 増減率
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2019 年
(%) 第4四半期 第4四半期 (%)
売上高 16,147 17,101 5.9 4,423 4,643 5.0
内、ヨーロッパ 7,245 7,650 5.6 1,972 2,096 6.3
内、アメリカ大陸 3,296 3,599 9.2 913 985 7.9
内、アジア・太平洋 5,740 6,097 6.2 1,585 1,659 4.7
内、MEA(中東及びアフリカ) 1,142 1,229 7.6 300 320 6.7
内、連結/その他 -1,276 -1,474 -15.5 -347 -417 -20.2
利息支払前税引前利益(EBIT) 1,957 2,039 4.2 570 611 7.2
(1)
売上高当期純利益率 (%)
12.1 11.9 - 12.9 13.2 -
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営業活動によるキャッシュ・フロー 3,073 3,291 7.1 905 970 7.2
(1)
EBIT/売上高
エクスプレス:商品別売上高
(単位:1日当たり百万ユー
増減率 2018 年 2019 年 増減率
2018 年 2019 年
(1)
ロ)
(%) 第4四半期 第4四半期 (%)
期日 指定国際便 (TDI) 48.8 51.0 4.5 53.2 55.1 3.6
期日指定国内便(TDD) 4.4 4.8 9.1 4.9 5.2 6.1
(1)
比較可能性の改善のため、商品の売上高は、統一為替レートで換算されたものである。また、これらの売上高は、営業
日の加重計算に基づいている。
エクスプレス:商品別配送量
増減率 2018 年 2019 年 増減率
(単位:1日当たり千通) 2018 年 2019 年
(%) 第4四半期 第4四半期 (%)
期日 指定国際便 (TDI) 955 1,009 5.7 1,044 1,100 5.4
期日指定国内便(TDD) 492 531 7.9 546 588 7.7
国際事業は安定した成長
報告対象年度における同事業部の売上高は、5.9パーセント上昇し、17,101百万ユーロ(前年度:16,147百万
ユーロ)となった。この数値には、281百万ユーロの為替差益が含まれており、為替差益による影響を除くと、
売上高は4.2パーセント増加した。この売上高は、燃油サーチャージが全ての地域で前年度より上昇したことも
反映している。為替差益及び燃油サーチャージの上昇による影響を除外すると、売上高は3.5パーセント増加し
た。
期日指定国際便(TDI)商品において、 報告対象年度 における1日当たりの売上高は4.5パーセント、1日当たり
の配送量は5.7パーセント、それぞれ増加した。第4四半期における1日当たりの売上高は3.6パーセント、1日当
たりの配送量は5.4パーセント増加した。
期日指定国内便(TDD)商品において、報告対象年度における1日当たりの売上高は9.1パーセント、1日当たり
の配送量は7.9パーセント、それぞれ増加した。第4四半期において、1日当たりの売上高は6.1パーセント増加
し、1日当たりの配送量は7.7パーセント増加した。
ヨーロッパ地域での勢いは維持
報告対象年度におけるヨーロッパ地域での売上高は前年度と比較して、5.6パーセント増加し、7,650百万ユー
ロとなった(前年度:7,245百万ユーロ)。この数値には、5百万ユーロの為替差益が含まれており、為替差益に
よる影響を除くと、売上高は5.5パーセント増加した。報告対象年度における期日指定国際便(TDI)商品の1日
当たりの売上高は4.8パーセント増加し、1日当たりの配送量は7.8パーセント増加した。2019年度第4四半期にお
いて、1日当たりの売上高は4.6パーセント増加し、1日当たりの配送量は7.9パーセント増加した。
アメリカ大陸地域では第4四半期に力強い配送量の増加
報告対象年度におけるアメリカ大陸地域での売上高は、9.2パーセント増加し、3,599百万ユーロ(前年度:
3,296百万ユーロ)となった。この数値には、95百万ユーロの為替差益が含まれており、為替差益による影響を
除くと、当該地域における売上高は、6.3パーセント増加した。期日指定国際便(TDI)商品においては、2019年
度における1日当たりの売上高は4.5パーセント増加し、1日当たりの配送量は、5.4パーセント増加した。2019年
度第4四半期において、1日当たりの売上高は3.9パーセント増加し、1日当たりの配送量は8.7パーセントと、大
幅に増加した。
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アジア・太平洋地域における事業は安定的
報告対象年度におけるアジア・太平洋地域での売上高は、6.2パーセント増加し、6,097百万ユーロ(前年度:
5,740百万ユーロ)となった。この数値には、140百万ユーロの為替差益が含まれており、為替差益の影響を除く
と、売上高は3.8パーセント増加した。期日指定国際便(TDI)商品の1日当たりの売上高は4.1パーセント増加
し、1日当たりの配送量は3.7パーセント増加した。2019年度第4四半期における1日当たりの売上高は2.3パーセ
ント増加し、1日当たりの配送量は2.4パーセント増加した。
MEA 地域における売上高の増加
報告対象年度におけるMEA地域(中東及びアフリカ)での売上高は、7.6パーセント増加し、1,229百万ユーロ
となった(前年度:1,142百万ユーロ)。この数値には、35百万ユーロの為替差益が含まれており、為替差益の
影響を除くと、当該地域における売上高は4.6パーセント増加した。期日指定国際便(TDI)商品の1日当たりの
売上高は5.5パーセント、1日当たりの配送量は2.9パーセント増加した。2019年度第4四半期において、1日当た
りの売上高は4.6パーセント増加し、1日当たりの配送量は4.1パーセント減少した。
収益増加に拍車がかかる
2019 年度における同事業部のEBITは、4.2パーセント増加し、2,039百万ユーロ(前年度:1,957百万ユーロ)
となった。また、売上高当期純利益率は11.9パーセント(前年度:12.1パーセント)であった。2019年度第4四
半期において、EBITの増加は7.2パーセントと加速し、売上高当期純利益率は12.9パーセントから13.2パーセン
トに増加した。報告対象年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,291百万ユーロとなった(前年
度:3,073百万ユーロ)。
グローバル・フォワーディング/フレート事業部
主要な経済指標―グローバル・フォワーディング/フレート事業部
増減率 2018 年 2019 年 増減率
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2019 年
(%) 第4四半期 第4四半期 (%)
売上高 14,978 15,128 1.0 4,002 3,854 -3.7
(1)
内、グローバル・フォワーディング業務部
10,668 10,680 0.1 2,884 2,724 -5.5
(1)
内、フレート業務部
4,453 4,565 2.5 1,155 1,160 0.4
内、連結/その他 -143 -117 18.2 -37 -30 18.9
利息支払前税引前利益(EBIT) 442 521 17.9 161 173 7.5
(2)
売上高当期純利益率 (%)
3.0 3.4 - 4.0 4.5 -
営業活動によるキャッシュ・フロー 523 801 53.2 286 386 35.0
(1) 組替のため過年度数値調整後
(2)
EBIT/売上高
グローバル・フォワーディング:売上高
増減率 2018 年 2019 年 増減率
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2019 年
(%) 第4四半期 第4四半期 (%)
航空貨物輸送 4,924 4,772 -3.1 1,372 1,265 -7.8
海上貨物輸送 3,503 3,604 2.9 929 871 -6.2
その他 2,241 2,304 2.8 583 588 0.9
(1)
合計
10,668 10,680 0.1 2,884 2,724 -5.5
(1) 組替のため過年度数値調整後
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グローバル・フォワーディング:配送量
増減率 2018 年 2019 年 増減率
(単位:1,000) 2018 年 2019 年
(%) 第4四半期 第4四半期 (%)
航空貨物輸送(トン) 3,806 3,626 -4.7 1,000 969 -3.1
内、輸出(トン) 2,150 2,051 -4.6 571 552 -3.3
(1)
海上貨物輸送(TEU )
3,225 3,207 -0.6 824 795 -3.5
(1)
20フィートコンテナに相当する単位。
前年度と比べて総利益は増加
報告対象年度における同事業部の売上高は1.0パーセント増加し、15,128百万ユーロとなった(前年度:
14,978百万ユーロ)。125百万ユーロの為替差益を除くと、売上高は前年度と同程度の水準にとどまった。2019
年度第4四半期における売上高は、3.7パーセント減少し、3,854百万ユーロとなった。
報告対象年度におけるグローバル・フォワーディング業務部の売上高は、10,680百万ユーロとなり、前年度と
同水準であった(前年度:10,668百万ユーロ)。146百万ユーロの為替差益の影響を除くと、売上高は1.3パーセ
ント減少した。総利益は1.5パーセント増加し、2,524百万ユーロとなった(前年度:2,487百万ユーロ)。総利
益は、輸送又はその他のサービスの売上高から売上原価を差し引いたものとして定義され、航空貨物及び海上貨
物の輸送費、道路及び鉄道輸送費、手数料、保険料、税関手数料並びにその他の売上高関連費用が含まれる。
航空貨物輸送の利益率の改善と堅調なプロジェクト事業
報告対象年度における航空貨物輸送の配送量は、主要な輸送経路における市場規模の縮小を主たる原因とし
て、4.7パーセント減少した。この結果、航空貨物輸送の売上高も減少し、3.1パーセントの減少を記録した。
もっとも、配送量の減少にもかかわらず、利益率の向上に助けられ、航空貨物輸送による総利益は0.7パーセン
ト微増した。2019年度第4四半期における航空貨物輸送の売上高は7.8パーセント、航空貨物輸送の配送量は3.1
パーセント、総利益は6.7パーセント、それぞれ減少した。
報告対象年度における海上貨物輸送の配送量は、前年度比で、0.6パーセント減少した。海上貨物輸送の売上
高は2.9パーセント増加したが、総利益は3.0パーセント減少した。第4四半期における海上貨物輸送の配送の売
上高は6.2パーセント減少し、海上貨物輸送の配送量も3.5パーセント減少した。2019年度第4四半期における総
利益も、同様に前年度の水準を5.2パーセント下回った。
当グループの産業プロジェクト事業(上記の「グローバル・フォワーディング:売上高」の表においてグロー
バル・フォワーディング業務部の「その他」の項目の一部として報告されている。)は、前年度比で大幅に改善
した。報告対象年度において、産業プロジェクト事業に関連する売上高が「その他」の中で占める割合は、前年
度の30.0パーセントから34.3パーセントに増加した。産業プロジェクトの総利益は、33.6パーセント増加した。
ヨーロッパ地上輸送事業の売上高は増加
報告対象年度におけるフレート業務部の売上高は、21百万ユーロの為替差損の影響を受けたにもかかわらず、
2.5パーセント上昇し、4,565百万ユーロとなった(前年度:4,453百万ユーロ)。8.4パーセントの配送量の増加
は、主にスウェーデンにおけるB2C事業並びにチェコ共和国及びポーランドにおけるトラック混載貨物事業に後
押しされたものである。同業務部における総利益は、3.0パーセント増加し、1,150百万ユーロ(前年度:1,117
百万ユーロ)となった。
EBIT は急激に増加
2019 年度の同事業部のEBITは、442百万ユーロから521百万ユーロへと、17.9パーセントの急激な増加をみせ
た。この増加は、主に、プロジェクト事業の改善及び費用の調整によるものである。売上高当期純利益率は、
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3.0パーセントから3.4パーセントへと上昇した。2019年度第4四半期におけるEBITは、161百万ユーロから173百
万ユーロへと改善され、売上高当期純利益率は、4.5パーセントへと上昇した。報告対象年度の営業活動による
キャッ シュ・フローは、801百万ユーロとなった(前年度:523百万ユーロ)。
サプライ・チェーン事業部
主要な経済指標―サプライ・チェーン事業部
増減率 2018 年 2019 年 増減率
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2019 年
(%) 第4四半期 第4四半期 (%)
売上高 13,350 13,436 0.6 3,743 3,571 -4.6
内、EMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ) 6,871 6,708 -2.4 1,824 1,750 -4.1
内、アメリカ大陸 4,385 4,759 8.5 1,352 1,324 -2.1
内、アジア・太平洋 2,147 1,992 -7.2 578 502 -13.1
内、連結/その他 -53 -23 56.6 -11 -5 54.5
利息支払前税引前利益(EBIT) 520 912 75.4 184 177 -3.8
(1)
売上高当期純利益率 (%)
3.9 6.8 - 4.9 5.0 -
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,322 1,330 0.6 936 809 -13.6
(1)
EBIT /売上高
サプライ・チェーン(2019年):分野別売上高
総売上高:13,436百万ユーロ
ライフ・サイエン エンジニアリング&マ
小売 消費財 自動車 テクノロジー その他
ス&ヘルスケア ニュファクチャリング
28% 24% 16% 14% 10% 6% 2%
サプライ・チェーン(2019年):地域別売上高
総売上高:13,436百万ユーロ
ヨーロッパ/中東/アフリカ/
アメリカ大陸 アジア・太平洋
連結
50% 35% 15%
中国での事業の売却にもかかわらず、売上高は増加
報告対象年度における同事業部の売上高は、0.6パーセント増加し、13,436百万ユーロとなった(前年度:
13,350百万ユーロ)。この増加は、とりわけ、アメリカ大陸地域における事業成績が好調であったことに起因す
る。これに加えて、為替差益が268百万ユーロの売上高の増加をもたらしたが、この増加は、主として第1四半期
における中国でのサプライ・チェーン事業の売却を内容とするポートフォリオの変更により、相殺された。これ
らの影響を除けば、報告対象年度における売上高は1.5パーセントの増加となった。第4四半期においては、売上
高は4.6パーセント減少し、3,571百万ユーロとなった(前年度:3,743百万ユーロ)。前年度比での減少の原因
は、不動産の売却により前年度の収益が高くなっているからである。
アメリカ大陸地域及びアジア・太平洋地域では、中国でのサプライ・チェーン事業の売却の調整後、ほぼすべ
ての事業分野で売上高が増加した。EMEA地域では、エンジニアリング&マニュファクチャリングの事業分野が最
も高い売上高の上昇率を記録した。
1,212 百万ユーロの新規事業を確保
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2019 年度において、同事業部は、新規顧客及び既存顧客との間において、年間売上高1,212百万ユーロに相当
する追加の契約を締結した。小売及び消費財分野が、これら新規事業獲得の大半を占め、そのうち23パーセント
はeフルフィルメントによるものである。年間契約更新率は、一貫して高水準を維持した。
堅調な事業業績が収益の増加につながる
報告対象年度の同事業部におけるEBITは、912百万ユーロであった(前年度: 520百万ユーロ)。収益は、第1
四半期に中国で事業売却により得た426百万ユーロの純収益により、プラスの影響を受けた。報告対象年度にお
けるEBITの上昇は、151百万ユーロの非経常経費により相殺された。前年度においては、EBITは、50百万ユーロ
の顧客契約からの非経常経費及び42百万ユーロの年金債務のからの非経常経費による影響を受けたによる影響を
受けた。これらの一時的な影響を除くと、2019年度におけるEBITは、殆どすべての地域における成長に起因し
て、4.1パーセント増加した。売上高当期純利益率、6.8パーセントであった(前年度:3.9パーセント)。報告
対象年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,330百万ユーロであった(前年度:1,322百万ユー
ロ)。2019年度第4四半期のEBITは、177百万ユーロとなった(前年度:184百万ユーロ)。2019年度第4四半期に
おける売上高当期純利益率は5.0パーセントであった(前年度:4.9パーセント)。
eコマース・ソリューション事業部
主要な経済指標―eコマース・ソリューション事業部
増減率 2018 年 2019 年 増減率
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2019 年
(%) 第4四半期 第4四半期 (%)
売上高 3,834 4,045 5.5 1,065 1,087 2.1
内、アメリカ大陸 1,064 1,153 8.4 304 319 4.9
内、ヨーロッパ 2,216 2,307 4.1 608 611 0.5
内、アジア 560 586 4.6 155 159 2.6
内、連結/その他 -6 -1 83.3 -2 -2 0.0
利息支払前税引前損益(EBIT)
-27 -51 -88.9 -6 -11 -83.3
(1)
売上高当期純利益率 (%)
-0.7 -1.3 - -0.6 -1.0 -
営業活動によるキャッシュ・フロー 159 161 1.3 105 33 -68.6
ポートフォリオの合理化にもかかわらず、売上高は増加
eコマース・ソリューション事業部は、報告対象年度において、前年度の3,834百万ユーロから5.5パーセント
の増加となる、4,045百万ユーロ の売上高を生み出した 。ポートフォリオの合理化のためにとられた方策は限定
的であったにもかかわらず、全ての地域での売上がこの増加に寄与している。アメリカ大陸地域における売上高
は、前年度から8.4パーセント増加し、1,153百万ユーロとなった(前年度:1,064百万ユーロ)。ヨーロッパ地
域での売上高は、4.1パーセント増加し、2,307百万ユーロとなった(前年度:2,216百万ユーロ)。アジア地域
での売上高は、前年度の数値を4.6パーセント上回り、586百万ユーロとなった。77百万ユーロの為替差益を除く
と、報告対象年度における売上高は、前年度比で3.5パーセント増加した。2019年度第4四半期において、同事業
部の売上高は2.1パーセント増加し、1,087百万ユーロとなった(前年度:1,065百万ユーロ)。
再編費用を原因とするEBITの減少
報告対象年度における当該事業部のEBITは、-51百万ユーロに減少した(前年度:-27百万ユーロ)。この主な
原因は、純額80百万ユーロの再編費用である。とりわけポートフォリオの最適化、間接費用の削減及び損失引当
金のために費用が発生した。したがって、売上高当期純利益率は 引き続きマイナスとなり、 -1.3 パーセントと
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なった(前年度:-0.7パーセント)。営業活動によるキャッシュ・フローは 前年度比で 微増し、161百万ユーロ
となった。2019年度第4四半期におけるEBITは、-11百万ユーロとなった(前年度:-6百万ユーロ)。2019年度第
4四半期における売上高当期純利益率は、- 1.0 パーセントとなった(前年度:-0.6パーセント)。
4【経営上の重要な契約等】
2019 年2月中旬、ドイツポストDHLグループは、中国、香港及びマカオにおける当グループのサプライ・チェー
ン事業を中国のS.F.ホールディングに売却した。 詳細は連結財務諸表の注記2.3及び31を参照のこと。
5【研究開発活動】
サービス提供者である当グループは、狭義の意味での研究開発には取り組んでいないため、これに関連して報
告すべき重要な経費は存在しない。
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第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
本項目に関する詳しい内容については、前記「第3-3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況の分析」の「取得資産のための資本的支出の大幅な上昇」を参照。
2【主要な設備の状況】
(1)【不動産及び恒久的施設】
不動産の大部分は、ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー(P&P)事業部に関連しており、ドイツ国内にお
ける当該部門の配達インフラのためのものである。また、郵便・小包センターは、全て自動化されているため、
これらの設備で働く従業員はそれほど多くないといえる。
以下の表は、2019年12月31日現在の最重要不動産の所有状況の概要を示している。
ロジスティック
(2)
その他
グループ P&P エクスプレス
(1)
ス部門
敷地面積
(所有)
2
・合計(m )
10,770,000 4,700,000 1,800,000 4,100,000 170,000
グループ所有不動産
事業所数 490 240 50 140 60
・建物数 1,050 740 50 200 60
・使用可能
3,330,000 1,680,000 300,000 1,310,000 40,000
2
純面積(m )
賃借不動産
・賃貸借契約数 24,400 15,900 3,450 3,950 1,100
・使用可能
30,650,000 4,860,000 6,390,000 18,900,000 500,000
2
純面積(m )
(1)
サプライ・チェーン、グローバル・フォワーディング/フレート、eコマース・ソリューション
(2)
本部、空ビル、第三者支店、コーポレート・センター、国際事業サービス
2019年12月31日現在の当グループの不動産の簿価総額は、約27億ユーロ(IFRS第16号適用の効果による土地建
物の使用権を含めると107億ユーロ)であった。当グループの所有不動産の大半は、ドイツ国内に所在し、総不
動産の約60パーセントを占める。
当グループの小包及び郵便サービスのための最重要不動産は、各々について約10箇所の配達拠点がある、35箇
所の小包センター、及び、合計3,400箇所の配達支援地点を有する、82箇所の郵便物センターである。今日まで
の間に、使用可能総面積8.5百万平方メートル、6,200件の営業用不動産(そのうちいくつかは都心に位置してい
る。)が売却された。
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(2)【支店】
一般郵便サービス規則に従って定められたインフラストラクチャー命令に基づき、当グループは、2007年12月
31日までの間に、ドイツ国内において、少なくとも12,000箇所の恒久的郵便施設の運営を行わなければならな
かった。これらの施設は、営業日の需要に対応できるように運営されなければならない。さらに、2,000人を超
える居住者が存在する地域には、少なくとも1箇所の郵便施設の設置が必要とされる。2004年、当グループは人
口2,000人を超える隣接する各居住地域について、郵便施設を1箇所設置することを約束した。4,000人を超える
居住者がいる地域及び中心機能を有する地域では、その隣接居住地域において、郵便顧客に対し最大2キロメー
トル以内に1箇所の郵便支局の提供が保証されなければならない。当グループはまた、4,000人を超える居住者の
いる隣接居住地域について、顧客の2キロメートル以内に1箇所の郵便支局を設置することを約束した。また、各
地方部においては、80平方キロメートル以内に1箇所の郵便施設の設置が必要とされる。
ドイツポストは、法律上の責務が終了したにもかかわらず未だに包括的な一般郵便サービスを提供するドイツ
で唯一の郵便会社である。
1990年以来、当グループは、大幅に支店数を減らし、とりわけ小規模及び中規模支店においては事業の大半を
第三者提携企業に譲渡してきた。提携企業により運営されている支店は、例えば、デパート、小売店及び文房具
店に設置されている施設である。以下に記載する概況は、1990年以降の支店網の展開を示すものである。
(1) (1) (1)
2014年 2015年 2016年
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年
小売店舗(支
店、小包取扱店 29,000 17,000 13,700 13,000 20,000 20,000 20,000 27,500 29,000 27,600 27,100
及び販売拠点)
(1)
支店数
29,000 17,000 13,700 13,000 14,000 13,000 13,000 13,000 13,200 13,200 13,000
(1)
グループ支店
29,000 14,000 5,600 5,700 1,100 600 600 600 600 600 600
第三者支店(提
‐ 3,000 8,100 7,300 12,900 12,400 12,400 12,400 12,600 12,600 12,400
(1)
携先支店)
DHL小包取扱店 0 0 0 0 0 0 0 10,000 12,000 11,000 11,000
(1)
販売拠点
0 0 0 0 6,000 7,000 7,000 4,500 3,800 3,400 3,100
1支店当たりの
週間平均営業時 18 30 41 42 45 46 47 47 47 47 47
間(時間/週)
2017年 2018年 2019年
小売店舗(支
27,000
店、小包取扱店 27,000 27,000
及び販売拠点)
(1)
支店数
13,000
13,200 13,000
(1)
グループ支店
900
800 900
第三者支店(提
12,400 12,200 12,100
(1)
携先支店)
10,500
DHL小包取扱店 11,000 11,000
(1)
販売拠点
2,300
2,800 2,500
1支店当たりの
55
週間平均営業時 47 54
間(時間/週)
(1)
各年末の情報
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ポストバンクは、最も販売量の多い支店850箇所を取得している。その大部分は、いわゆるポストバンク・
ファイナンス・センターである。また、2005年12月31日、オーナー運営に係る1,172箇所の支店はドイツポスト
に譲渡され、850箇所はドイツポスト・リテールGmbH(Deutsche Post Retail GmbH)の所有にとどまる形で、ド
イツポスト・リテールGmbHの支店網が分割されている。ドイツポスト・リテールGmbH の株式は、2006年1月1日
付でポストバンクに譲渡された。既存の協力関係に基づき、ドイツ・ポストバンクは、2010年7月1日より、277
箇所のドイツポストの小売店舗を引き継いだ。その結果、現在、ドイツ・ポストバンクは、1,100箇所のポスト
バンク・ファイナンス・センターを独自に運営している。全ての支店において、引続き郵便サービスが提供され
ている。
支店網に係る総合的な事業上の責任を統括するため、サービス部門がドイツポストに設置され、当該部門は、
約800箇所の郵便サービス支店の直接運営及びその他2箇所の支店の管理を行う。同部はまた、外部提携業者運営
に係る12,200箇所超の支店、11,000箇所のDHL小包取扱店及び約2,500箇所の販売拠点の調整も行う。
成長を続けるオンライン小売/e コマースの傾向 はドイツにおいて、小包事業のブームにつながっており 、こ
れに関連して、 ドイツポスト・DHLは、小包サービスにおける 顧客との 近接性及びアクセスの容易性の双方 をさ
らに発展させることを決定した 。このため、2013年半ばには、DHL小包取扱店が急速に発展し、小売店や販売拠
点を含む 、既存の販売店に加わった。 2014年末 までに 、約 12,000店が 開店した 。料金別納の小荷物 や小包に加
え、 返却品も 、DHL小包取扱店に持ち込んで、発送することができる。また、小包に貼る発送ラベルや、小荷物
用パッケージ 、はがき、手紙及び書留郵便の販売も行っている。
DHL小包取扱店及び販売拠点も、提携業者が運営している。販売拠点は、小包や書留郵便用の切手や郵便料金
のみを取り扱っている。販売拠点は、支店ではないので、書簡や小包の集荷は行っていない。
最大の支店は、ポストバンク・ファイナンス・センターである。これらの支店において、顧客は、ポストバン
ク金融サービスに係る個別の販売コンサルタント及び当グループの伝統的なサービスやポストバンクのサービス
を提供する複数のオープン・サービスカウンターを利用することができる。さらに、ドイツポストは、従来の郵
便サービス及びポストバンクの顧客に対するサービス全般も提供する2箇所の支店を運営している。提携業者運
営支店が提供する商品及びサービスは、基本的な郵便サービス並びにしばしば金融商品及びサービスに限られ
る。
当グループは、約900箇所のポスト・サービス支店において、基本的な郵便商品及び郵便サービスを提供して
いる。ポスト・サービスはグループ支店であり、小売店内に設置され、当グループ子会社によって少人数の人員
で運営されている。
支店は当グループ内において共同利用されており、郵便、小包、エクスプレス及びしばしば金融サービス(ポ
ストバンク)のサービスを提供している。2010年10月より、ポストバンクは、もはやドイツポストDHLグループ
の一員ではなくなっている。そのため、ポストバンクが保有する約865箇所の支店は、現在、提携先運営支店と
して数えられている。多くの提携先運営店舗は、伝統的なサービスに加え、事務用消耗品や文房具のみならず携
帯電話のプリペイドカードやe-Value商品、新規の長距離用バスサービスであるポストバスのチケットを含む他
の商品やサービスも提供している。
このように、ドイツポストDHLは、合計で27,000を超える固定販売店舗を運営するに至っており、ドイツにお
いてはこの種業界内で最も幅広いネットワークを有しているといっても過言ではない。
3【設備の新設、除却等の計画】
約26億ユーロの資本的支出を予定
2020年には、当グループは例年とその重点は変わらない戦略目標の実現のため、資本的支出(リースを除
く。)を約26億ユーロに増額する計画であり、より高い成長を見込んでいる。資本的支出の重点は前年と同様で
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ある。加えて、エクスプレス事業部の大陸間輸送機を更新するために約5億ユーロを支出する予定である。この
数字には、まだ数値化できないコロナウイルスの影響及びストリートスクーターの再編を含んでいる。
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第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
(2019年12月31日現在)
授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)
(2)
(1)
229,045,389
1,236,506,759
1,465,552,148
(1)
発行済株式は全て普通株式である。
(2)
2019年12月31日現在の授権・条件付資本に関し、連結財務諸表の注記32を参照のこと。
発行済み株式資本金は1,236,506,759ユーロである。これは一株当たり1ユーロの資本金への想定利益をもたら
す記名式無額面株式(普通株式)1,236,506,759株で構成されており、全て払込済みである。
2019 年12月31日現在の授権資本/条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
百万ユーロ 目的
2017年授権資本 160 現金/現物出資による株式資本の増加(2022年4月27日まで)
2014年条件付資本(コン 38 役員に対するパフォーマンス・シェア・ユニットの発行 (2018年5月7
ティンジェント・キャピタ
日まで)
ル)
2017年条件付資本(コン 75 オプション/転換権の発行(2022年4月27日まで)
ティンジェント・キャピタ
ル)
2018年条件付資本(コン 12 役員に対するパフォーマンス・シェア・ユニットの発行 (2021年4月
ティンジェント・キャピタ
23日まで)
ル)/1
2018年条件付資本(コン 33 オプション/転換権の発行 (2021年4月23日まで)
ティンジェント・キャピタ
ル)/2
2017 年授権資本
2017年4月28日付の定時株主総会決議により、取締役会は、監査役会の同意を条件に、2022年4月27日までの期
間、現金払込及び/又は現物出資により160百万株を上限として記名式無額面株式を発行し、それにより当社の
株式資本を増加させる権限を付与された。当該権限は、その全部又は一部を行使することができる。原則とし
て、株主は新株引受権を有する。但し、取締役会は、監査役会の承認を条件に、権限の対象となる株式につい
て、株主の新株引受権を適用しないようにすることができる。報告期間において、当該権限は使用されていな
い。
2014 年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
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2014年5月27日付の定時株主総会決議により、取締役会は、記名式無額面の新株を最大で40百万株を発行する
ことにより株式資本を条件付で最大40百万ユーロ増額する権限を付与された。条件付資本の増加により、選ばれ
た当グループの役員に新株引受権(パフォーマンス・シェア・ユニット、PSU)が付与された。条件付資本の増
加は、付与されたPSUに基づいて株式が発行される限度でのみ実施され、当社は、現金支払又は自己株式の交付
によってはPSUを決済しない。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。2018年における
当該権限の行使により、2018年9月に2.4百万株の新株が役員に対して発行された。2019会計年度において、当該
権限は行使されなかった。2014年条件付資本は、37.6百万ユーロである。
2017 年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
2017年4月28日付の定時株主総会決議により、取締役会は、監査役会の同意を条件に、2022年4月27日までの期
間、1回又は複数回にわたり、元本総額15億ユーロを上限として、新株予約権付社債、転換社債及び/又は収益
社債、並びに利益参加権証書、又はその組み合わせを発行する権限を付与された。これにより、株式資本におけ
る比例持分を有する最大75百万株までのオプション又は転換権を付与することができるが、株式資本は75百万
ユーロを超えることはない。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。当該権限は、元本
総額10億ユーロの2017年/2025年転換社債を発行することにより、2017年12月に一部行使された。株式資本は、
条件付で最大75百万ユーロまで増加した。株式資本は、条件付きで最大75百万ユーロまで増加した。2019会計年
度において、当該権限は行使されなかった。
2017 年/2025年転換社債の詳細
(2019年12月31日現在)
転換社債に付された転換権の行使により発行される予定の
(1)
最大17,974,721
株式の数(株)
転換社債に付された転換権の行使により発行される予定の
普通株式
株式の種類
転換社債の発行日 2017年12月13日
転換権行使により発行する株式の発行価格(一株当たりの
(2)
55.6337
転換価格)(ユーロ)
(1)
最大17,797,721
転換権行使により発行する株式の資本組入額総額(ユーロ)
(3)
条件付行使期間
2018年1月23日から2020年12月12日まで
(4)
2020年12月13日から2025年6月16日まで
行使期間
(1)
現在の転換比率に基づく。
(2)
転換価格は、(a)増資又は減資若しくは株式分割、(b)年間配当額が所定の閾値を超え若しくは下回ったこと、及び(c)会
社支配権の変動等により、適宜調整される。
(3)
転換社債の要項に規定されている所定の条件(会社支配権の変動、債務不履行等)の下でのみ行使される。
(4)
償還期日(2025年6月30日)の各10営業日前。
2018 年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/1
2018 年4月24日付の定時株主総会決議により、最大で12百万株の記名式無額面株式を発行することによって、
株式資本は条件付きで最大12百万ユーロ増加した。条件付資本の増加によって、一部の当グループ役員に対して
パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付与することになる。株式は、上記の権限付与に係る決議に基づ
き、受給者に対して発行される。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。報告期間にお
いて、当該権限は行使されなかった。
2018 年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/2
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最大で33百万株の記名式無額面株式の発行により、株式資本は条件付きで最大33百万ユーロ増加した。条件付
資本の増加によって、2018年4月24日付の定時株主総会による権限付与に係る決議に従い、当社又は当グループ
会社が発行した社債の保有者に対して、オプション若しくは転換権を付与するか、又は転換義務を履行して現金
支払の代わりに株式を交付することとなる。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。報
告期間において、当該権限は行使されなかった。
自己株式を取得する権限
2017年4月28日付の定時株主総会決議により、当社は、2022年4月27日までの期間、決議採択時に存在する株式
資本の10パーセントを上限として、自己株式を取得する権限を付与された。これにより、取締役会は、法律で許
容されるあらゆる目的、とりわけ定時株主総会の決議において言及された目標を達成するために当該権限を行使
することができる。この権限に基づき取得された自己株式(株主の新株引受権を除く。)は、ドイツ国外の証券
取引所における上場のためにさらに使用される可能性がある。また、取締役会はデリバティブを用いて自己株式
を取得する権限を付与された。
自己株式の取得及び発行
2019 会計年度において、約385千株が、11百万ユーロ(一株当たりの平均価格:28.27ユーロ)で取得された。
既存の自己株式とあわせて合計1.3百万株が、シェア・マッチング・スキームを決済するために役員に対して発
行された。第3四半期には、パフォーマンス・シェア・プランを決済するために、役員に対してさらに1.7百万株
の自己株式が発行された。
2019 年12月31日現在、ドイツポスト・アーゲーは自己株式983,694株(前年度:3,628,651株)を保有してい
た。
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②【発行済株式】
(2019年12月31日現在)
記名・無記名の別及び 上場金融商品取引所名又は
種類 発行数 摘要
額面・無額面の別 登録認可金融商品取引業協会名
フランクフルト証券取引所
シュトゥットガルト証券取引所
ミュンヘン証券取引所
ハノーヴァー証券取引所
(1)
1,236,506,759
記名式無額面株式 普通株式 該当なし
デュッセルドルフ証券取引所
ベルリン・ブレーメン証券取引所
ハンブルグ証券取引所
クセトラ(Xetra)
(1)
1,236,506,759
計 ‐ ‐ ‐
(1)
2004年10月以降、全株式につき取引可能となった。
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当なし。
(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】
(2019年12月31日現在)
発行済株式数(株) 資本金(ユーロ)
年月日 摘要
増減数 残高 増減額 残高
(1)
新株発行による増資
2014年12月31日現在 2,164,388 1,211,180,262 2,164,388 1,211,180,262
新株発行及び社債権者
1名が転換オプション
を行使したこと
2015年12月31日現在 1,573,425 1,212,753,687 1,573,425 1,212,753,687
(4,832株)による増
(2)
資
様々な社債権者が転換
オプションを行使した
2016年12月31日現在 28,162,196 1,240,915,883 28,162,196 1,240,915,883
(3)
ことによる増資
株式買戻プログラムに
よる27.3百万株の減資
2017年12月31日現在 -12,208,338 1,228,707,545 -12,208,338 1,228,707,545 及び様々な社債権者が
転換オプションを行使
したことによる増資
社債権者による転換オ
プションの行使及びパ
フォーマンス・シェ
2018年12月31日現在 7,799,214 1,236,506,759 7,799,214 1,236,506,759
ア・プランの2014年ト
ランシェに基づく権利
(3)
の処理による増資
2019年12月31日現在 0 1,236,506,759 0 1,236,506,759 -
(1)
2013年5月29日付定時株主総会により採決されたドイツポスト・アーゲー定款第5条第2項に基づく授権(2013年授権資
本)を一部使用することにより、ドイツポスト・アーゲーの株式資本は、1,209,015,874ユーロから2,164,388ユーロだけ
増加し、1,211,180,262ユーロとなった。これは、2014年における、現金払込について一株当たり1ユーロの株式資本の名
目持分を有する無額面の記名式株式2,164,388株の新株発行によるものである。株主の法定の新株引受権は除外されてい
る。
(2)
2015会計年度において、ドイツポスト・アーゲーの取締役会は、現金払込と引き換えに一株当たり1ユーロの株式資本の
名目持分を有する無額面の記名式新株1,568,593株を発行することによってドイツポスト・アーゲーの株式資本を
1,568,593ユーロ増額するため、ドイツポスト・アーゲー定款第5条第(2)項に従い取締役会に対して付与された権限を
一部使用した。株主の法定の新株引受権は除外されている。
(3)
2016会計年度において、授権資本は使用されなかった。授権資本は、240百万ユーロであったところ、現在は236百万ユー
ロとなっている。2017年4月28日付定時株主総会において、当該授権資本を、現行のドイツポスト・アーゲー定款第5条第
2項の160百万ユーロの2017年授権資本に置き換えることが決議された。
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(4)
2018年第3四半期にパフォーマンス・シェア・プランの2014年トランシェに基づく権利が処理され、ドイツポスト・アー
ゲーは、2018年9月に、役員に対して、2014年条件付資本から新たに2.4百万株を発行した。
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(4)【所有者別状況】
(2019年12月31日現在)
総株主数に対する 発行済株式数に
区分 株主数 株式数(株)
割合(%) 対する割合(%)
政府及び政府機関 1 0.00 253,861,436 20.53
法人 6,158 1.35 820,506,894 66.36
その他個人 450,552 98.65 162,158,485 13.11
計 456,671 100 1,236,506,759 100
(5)【大株主の状況】
(2019年12月31日現在)
発行済株式総数に対す
所有株式数
氏名又は名称 住所 る所有株式数の割合
(1)
(百万株)
(%)
ドイツ連邦共和国、60325フラン
ドイツ復興金融公庫(KfW バン
クフルト・アム・マイン、パルメ 253.9
20.53
ケングルッペ)
ンガルテンシュトラッセ 5-9
ブラックロック Inc.
全世界 73.7 5.96
DWSインベストメント GmbH
ドイツ 33.8 2.73
ノルゲ銀行インベストメント・
ノルウェー 31.3 2.53
マネージメント(ノルウェー)
デカ・インベストメント GmbH
ドイツ 28.8 2.33
ザ・ヴァンガード・グループ
米国 28.6 2.32
Inc.
アーティザン・パートナーズ
米国 21.1 1.71
L.P.
アムンディ・アセットマネジメ
フランス 16.4 1.33
ント S.A.
ユニオン・インベストメン
ト・プリヴァートフォンドス
ドイツ 15.1 1.22
GmbH
ステート・ストリート・グロー
米国 13.6 1.10
バル・アドバイザーズ LTD
計 ‐ 516.3 41.76
(1)
これらは、ドイツポスト DHLの内部調査に基づく計数である。計数は四捨五入されているため、合計は係数の総和と必ず
しも一致しない。
2【配当政策】
当社の財務的戦略として、純利益の40パーセントから60パーセントを配当として支払うという原則がある。こ
のため、取締役会及び監査役会は、2019会計年度については株主に対して一株当たり1.15ユーロ(前年度: 1.15
ユーロ)の配当を支払うことを2020年8月27日開催の定時株主総会において提案することを予定している。これ
により、ドイツポスト・アーゲーの株主に帰属する連結純利益に関する配当比率は55パーセントとなり、当グ
ループ株式の年度末終値に基づく配当利回りは3.4パーセントとなる。配当は、ドイツに居住する株主について
は非課税となる。受領者が税還付又は税額控除を求めることを可能にするものではない。
当社の株主は、ある会計年度に関し、配当金を支払うか否か、そして支払う場合にはその金額及び時期につい
て決議する。かかる決議は、当社の取締役会及び監査役会の提案に基づき、当該配当金の支払の対象となる年度
の直後の当社の定時株主総会で採択される。配当は、ドイツ法の規定に基づき、株主総会の開催日の3営業日後
に株主に対して分配される。
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配当金は、取締役会により作成され、かつ、監査役会により承認された当社の年次個別財務諸表に計上された
年間純利益に基づいてのみ決議され、支払うことが可能である。配当可能な金額の決定にあたっては、年間純利
益につき、前年度からの繰越損益及び準備金の取崩額又は準備金への組入額を計上する調整を行わなければなら
ない。法律により一定の準備金の積み立てが義務付けられていることから、かかる準備金は、年間純利益の計算
にあたり控除されなければならない。
将来の配当金の支払は、当社の利益、財政状態、並びに、流動性要件、今後の見通し及び課税や諸規制を初め
とするその他の法的考慮要素により左右される。当社の配当金支払能力は、ドイツ商法上の一般会計原則に従い
作成される当社の年次個別財務諸表に基づいて決定される。当社の財政方針は、原則として、純利益の40パーセ
ントか60パーセントを配当に充てるというものである。配当金の支払は、一般に源泉課税の対象とされる。ドイ
ツの源泉徴収税についてのより詳細な情報は、「第1-3 課税上の取扱い」を参照のこと。
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3【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
以下の記述は、当社のウェブサイトで閲覧可能な2019会計年度の当社及び当グループの年次コーポレート・ガ
バナンス・ステートメントに基づくものである。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの全ての勧告の遵守
取締役会及び監査役会は、2019年12月、ドイツ株式会社法(AktG)第161条に基づき、以下の無条件の法令遵
守宣言を公表した。
「ドイツポスト・アーゲーの取締役会及び監査役会は、2018年12月に法令遵守宣言を発表した後もなお、2017
年2月7日付で改訂され、2017年4月24日及び5月19日付で連邦官報において公表されたドイツ・コーポレート・ガ
バナンス・コードに基づく政府委員会の全ての勧告を遵守していること、並びに、2017年2月7日付で改訂され、
2017年4月24日及び5月19日付で連邦官報において公表された同コードに基づく全ての勧告を今後も遵守する意向
であることを宣言する。」
また、2017年2月7日付のドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード(GCGC)に基づく提言についても、定時
株主総会を完全に放映することを除き、実施されているこのことにより、株主間の討論の間は忌憚のない率直な
議論の機会が確保される。
株式会社法第161条に基づき、法令遵守宣言は毎年発表しなければならず、すなわち次回の年次法令順守宣言
は2020年12月に発表しなければならない。法令遵守宣言を準備するために、取締役会と監査役会は、2020年3月
20日に連邦官報で公表されたGCGC(改正済み)によって示された提言及び提案について議論し、次回の法令遵守
宣言で、2020年3月20日に公表されたGCGCの今後の遵守についての立場を表明する予定である。
現在の法令遵守宣言、直近5年の同宣言は、当社のウェブサイトで閲覧可能である。2019会計年度の年次コー
ポレート・ガバナンス・ステートメントもまた当社のウェブサイトで閲覧可能であるが、2020年3月20日に公表
された改正済みGCGCでは、すでに制定法で要求されている報告とは別にコーポレート・ガバナンスに関するさら
なる報告を行うことは予定されていない(「第1-(1) 計算、利益処分」を参照のこと。)。
コーポレート・ガバナンスの原理及び共有価値
当グループの取引関係及び活動は、適用される法令、倫理基準及び国際的なガイドラインを遵守した信頼でき
る取引慣行に依拠しており、このことが当グループの企業戦略の一部を形成している。同様に、当グループはサ
プライヤーに対してもこのような行動を要求している。当グループの株主、従業員及び当社関連グループが当グ
ループをサプライヤー、雇用主又は投資対象として選定するか否かもまた、当グループが優れたコーポレート・
ガバナンス基準を適用するという要求にますます依拠することになるが、それらの者との長期的な関係が奨励さ
れている。
行動規範(dpdhl.com/en)は、当社にしっかりと定着し、全ての事業部及び全ての地域に適用されている。こ
の行動規範は、世界人権宣言及び国連グローバル・コンパクトに定める原則に基づいたものである。この規範
は、賄賂防止に関する適用ある規制及び合意を含む、一般に認められている法的基準と一致している。
行動規範はさらに、多様性の意味を定義している。多様性と互いの尊重は当グループ内における良好な協力関
係の構築、ひいては経済的な成功に資する中核的な価値の一部である。当グループの従業員の採用と専門的能力
の開発の重要な基準は、彼らの技術力と適格性である。当グループの多様性評議会は、多様性管理と各事業部の
要請の戦略的側面について議論している。多様性評議会の構成員は当グループの中央機能と各事業部の役員から
構成され、人事担当の取締役が委員長を務めている。多様性評議会の構成員はまた、各事業部における多様性の
ためのアンバサダーとして行動し、各事業部において多様性を推進している。取締役会及び監査役会の役員は、
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当グループの多様性戦略を、特に、役員の地位にある女性の人数を増加させることに焦点を当ててサポートして
いる。
郵便及び物流サービスグループとしての専門知識を社会及び環境のために活用することは、当グループの事業
遂行の一環であり、当グループは従業員に対して個人的な関与を促している。
ビジネスパートナー、株主及び一般の人々との対話が、確実に誠実かつ法律の範囲内で行われるようにするこ
とは、当グループの評判を維持する上で不可欠であり、当グループの持続的な事業成功の根幹をなすものでもあ
る。当グループのコンプライアンス・マネジメント・システム(CMS)は、汚職や反競争的行為の防止に焦点を
当てている。当グループは、一つにはコンプライアンス監査の結果や報告された違反行為から得られた知見を取
り入れることにより、CMSを継続的に改善及び改良している。CMSの個々の構成要素、行動規範並びに多様性管理
及び持続可能性に関する詳細は、当グループの「持続可能性報告書」(dpdhl.com/sustainabilityreport2019)
に記載されている。当該報告書には、ドイツ商法第289条c 以下に従った開示義務を伴う非財務報告も含まれて
いる。
取締役会と監査役会の協力
当社は、ドイツの上場会社として、監査役が任命、助言及び監督する取締役により経営される。
取締役会の手続規程は、取締役会の内部体制、管理及び代表並びに取締役個人間の協力の方針について定めて
いる。取締役は、取締役会全体で特に重要な決定をなす場合、及び当社又は当グループにもたらす結果について
取締役会全体で責任を負わなければならない場合を除き、自らの責任で担当部門を管理する。取締役会は、個々
の担当部門の利益よりも会社全体の利益を優先し、その責任範囲内での重要な進展について取締役会全体に報告
することが求められている。
取締役会会長は、業務を遂行し、取締役の担当部門の活動を会社全体の目標や計画と整合させ、会社の方針が
確実に実行されるようにする。意思決定の過程において、取締役は、個人の利益のために行動してはならず、か
つ自らの便益のために、当グループの事業の機会を利用してはならない。利益相反は遅滞無く監査役会に開示し
なければならず、他の取締役にも通知しなければならない。
監査役会は、取締役会と協力し、取締役会の長期的な後継者育成計画を確実にする。この計画には、ドイツ株
式会社法及びドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード(GCGC)の要件に加え、監査役会が取締役会の構成と
取締役会に占める女性の割合の目標について規定した多様性基準が含まれている。執行委員会は、必要とされる
具体的な資格を考慮してプロファイルを作成し、面接可能な候補者の中から特に適した候補者を選定し、監査役
会に候補者案を提出する。取締役の最初の任期は最長3年である。取締役は当グループ以外の上場会社の監査役
会であってはならず、また同等の監査機能を発揮してはならない。監査役会は、取締役の任期が原則として65歳
に達する年までに終了することを定めている。取締役に対する会社役員賠償責任保険は、ドイツ株式会社法
(AktG)により設定された免責範囲を設けている。
監査役会の手続規程は、その内部体制、監査役会の承認を要する取締役会の取引一覧及び監査役会委員会の業
務に関する規則を含んでいる。監査役の互選により選出された会長は、監査役会の業務を調整し、公に監査役会
を代表する。監査役会は、取締役との関係で会社を代表する。監査役の報酬は株主総会で決定される。当社と監
査役の間には、監査役会業務に関する契約及び従業員代表との雇用契約を除き、契約はない。
監査役会は、少なくとも各半期に2回開催され、しばしば取締役会は同席しない。短期間で意思決定する必要
がある場合や特定の問題について議論の必要が生じた場合にはいつでも、臨時監査役会が開催される。監査役会
は、2019会計年度においては、4回の本会議及び20回の委員会会議を行い、非公開の会議を1回行った。全体の出
席率は、引き続き非常に高く、98パーセントであった。監査役会報告書には、監査役の出席率の内訳が記載され
ている。
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取締役会と監査役会は、当グループの戦略、事業部の目標及び戦略、財務状況並びに当社及び当グループの業
績、重要な事業取引、買収及び投資の進捗、コンプライアンス及びコンプライアンス管理、リスク・エクスポー
ジャー及びリスク管理並びに全ての重要なビジネス上の計画及び関連する実施における問題に関して、定期的に
議論を行っている。取締役会は、全ての重要な問題について、速やかに、かつ、全面的に監査役会に対して報告
を行っている。監査役会会長及び最高経営責任者は、進行中の問題について密接に連絡を取り合っている。
監査役会による意思決定は、株主代表及び従業員代表の各会議並びに関係する委員会において事前に準備がな
される。監査役会の各本会議においては、委員会の業務及び決定についての詳細な報告がなされる。監査役は、
個人として、任務遂行のために必要な訓練及び専門的育成を確実に受け、当社から適切な支援を受ける責任があ
る。その中心となるのが、非公開の監査役会とともに定期的に開催される年に一度の「取締役の日」である。こ
のイベントでは、社内外から講演者が登壇して目下の課題や動向についてプレゼンテーションを行い、それらの
者に説明や質疑応答を求めることができる。
監査役の独立性
全ての監査役は、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード(GCGC)における意味において独立している。
そのため独立監査役の人数は、当社が独自で設定した、監査役会全体の少なくとも75パーセントという目標値を
超えている。非執行役員又は監査役の独立性に関する欧州委員会の勧告並びにドイツ労働憲章(BetrVG)及びド
イツ共同決定法(MitbestG)に規定されている懲戒処分に対する広範な保護及び差別禁止に照らせば、会社の従
業員であることは独立性の要件と矛盾するものではない。当社の最大の株主であるドイツ復興金融公庫(KfW バ
ンケングルッペ)は現在、当社の株式の約21パーセントを保有しており、それゆえに当社の支配権を有している
わけではない。したがって、ヴェルナー・ガッツェー及びギュンター・ブロイニヒは独立している。全ての監査
役の在任期間は、監査役が満3期まで任期を務めてもその独立性が損なわれるリスクは高くないとする欧州委員
会の勧告に準拠している。過去に取締役であった者で監査役となっている者は存在しない。
監査役会は、ローレンス・ローゼンを監査役に選任する議案を2020年の定時株主総会に提出する予定である。
ローレンス・ローゼンは、2016年9月まで当社の取締役を務めていた。同氏は、財務に関する専門知識に実績が
あり、監査役会が定めるスキルプロファイルの要件を満たしており、特に適任の候補者である。
監査役は、3期を超える任期にわたり、又は定年である72歳を超えて、監査役となることはできない。また、
監査役は、当グループの主要な競合他社の管理機関の役職に就いたり、それらの競合他社にコンサルティング
サービスを提供したり、それらの競合他社と個人的な関係を維持したりすることはできない。
監査役会の業務の効率性
監督役会は、本会議及び委員会での業務の効率性について、年1回のレビューを実施している。当該レビュー
は、アンケート、監督役と会長との個別の対話及び監査役会における議論に基づき、取締役会の関与なしに行わ
れる。個々の監査役による提案も、その年の間に取り上げられ実施される。2019会計年度には、監査役会は9月
と12月の会議で業務の効率性をレビューし、監督及び助言義務が効率的かつ効果的に履行されていると結論づけ
た。
監査役会の構成(スキルプロファイル)に関する目標
監査役会は、同会の構成に関する以下の目標を設定した。監査役会はまた、新たに設定したスキルプロファイ
ルを公表した。
1. 監査役会が定時株主総会に監査役候補者を提案する際には、監査役会は当社の利益のためにのみ行動しな
ければならない。この要請のもと、監査役会は、2017年2月7日付で改正されたドイツ・コーポレート・ガ
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バナンス・コード(GCGC)の第5.4.2条に定義される独立監査役の割合が最低でも監査役会の75パーセント
となり、女性の割合が、最低でも30パーセントになることを目標にしている。
2. 監査役会が監査役候補者を定時株主総会に提案する場合、その出身、学歴又は職歴により特定の国際的な
知識及び経験が備わっている候補者を検討することとする。
3. 監査役会は、取締役会に対し、将来の基礎的な問題について適切な助言を全体的に行うべき立場にある。
監査役会の意見では、この助言には特にデジタル化への移行も含んでいる。
4. 監査役会は、全体として、会計や財務書類の監査の分野において十分な専門性を有していなければなら
ず、この専門性には、会計の分野における国際的な発展に関する知識も含まれている。加えて、監査役会
の各構成員の独立性の確保により、会計プロセスの廉潔性が保証され、会計監査人の独立性が確保され
る。
5. 監査役に影響を及ぼす利益相反は、取締役会に対して独立した助言及び監督を行うための障害となる。監
査役会は、法律に従い、かつGCGCを十分に考慮して、各案件ベースの潜在的な又は顕在化した利益相反の
取扱方法について決定する。
6. 監査役選任に関する提案は、監査役会が採択し、監査役会の手続規程に記載されている年齢制限に従い、
監査役が72歳になった後に開催される定時株主総会の終了時までには確実に任期が終了するようにしなけ
ればならない。原則として、監査役は3回を超えて任期を務めるべきではないとされている。
現在の監査役会においてはこれらの目標及びスキルプロファイルが達成されている。監査委員会は、2019年の
定時株主総会での提案において目標とスキルプロファイルを考慮し、また、今年の定時株主総会で予定している
ローレンス・ローゼンを当社の監査役に選出する提案においても考慮した。
取締役会及び監査役会委員会
取締役は、四半期ごとに事業検討会議を開催する。事業検討会議では、各事業部の戦略的イニシアチブ、運営
上の議題及び予算状況についての検討がされる。
監査役会委員会の構成員は、本会議で行われる決議の準備を行い、法律、当社定款、及び監査役会の手続規程
によって与えられた任務を遂行する。
執行委員会は、取締役の選任、委任契約の締結及び取締役報酬の決定を本会議で決議するための準備を行う。
また、取締役会の長期的な後継者育成計画にも取り組む。
財務・監査委員会は、当社の帳簿を見直し、当社の会計処理、内部統制システム、リスク管理及び内部監査の
有効性のみならず、財務諸表の監査、並びにとりわけ会計監査人の選任及びその独立性を監督する。財務・監査
委員会はまた、財務報告以外の点についての監査を行い、取締役会が監査以外の職務を行う会計監査人と契約を
締結することを承認する。財務・監査委員会は、コーポレート・コンプライアンスの問題を検証し、半期及び四
半期財務報告書が公表される前に、取締役会と共に当該報告書について議論する。財務・監査委員会は、独自の
評価に基づき、監査役会による年次の連結財務書類の承認を提案する。2020年1月1日に第二次株主権指令実施法
(ARUG Ⅱ)が施行されたことを受け、財務・監査委員会は、当社と関連当事者との間の重要な取引について、
必要とされる監査役会の承認を与える責任を追加的に負うこととなった。
財務・監査委員会の委員長であるシュテファン・ショルトは、株式会社法第100条第5項及び第107条第4項にお
いて定義されている独立した財務専門家である。同人は当社、当社の統治機構又は当社の株主との間で、その独
立性に疑いを生ぜしめる関係性は何ら有していない。
監査の間に生じた直ちに治癒不可能な会計監査人の独立性の排除又は阻害の潜在的要因が、監査役会会長及び
財務・監査委員会委員長に遅滞なく通知されるべきことについて、監査役との間で合意が整った。加えて、会計
監査人は監査役会に監査の過程での重要な発見及び事象を全て遅滞なく通知しなければならないことについても
合意した。さらに、会計監査人は、財務諸表の監査の過程で、取締役会及び監査役会によって法令遵守宣言が発
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されるに至る事実が不正確であることを発見した場合は監査役会に通知しなければならない。監査委員会の委員
長と会計監査人は、会議やその他の機会において定期的に情報交換を行う。
戦略委員会は、監査役会における戦略協議の準備を行い、企業全体及び個々の事業部の競争力に関する定期的
な議論も行う。加えて、監査役会の承認を必要とする企業買収及び売却の準備を行う。
監査役会の委員会
執行委員会
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード
委員長
アンドレア・コシス 副委員長
ロルフ・バウワーマイスター
イングリッド・デルテンル
ヴェルナー・ガッツェー
トーマス・ヘルト
人事委員会
アンドレア・コシス 委員長
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード
副委員長
トーマス・コチェルニク
ローランド・エトカー
財務・監査委員会
Dr. シュテファン・ショルト
委員長
ステファン・タウチャー 副委員長
ヴェルナー・ガッツェー
トーマス・コチェルニク
シモーネ・メンネ
シュテファニー・ヴェケッセル
戦略委員会
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード
委員長
アンドレア・コシス 副委員長
ロルフ・バウワーマイスター
Dr. ギュンター・ブロイニヒ(2019年5月15日から)
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Prof. Dr. ヘニング・カゲルマン(2019年5月15日まで)
トーマス・コチェルニク
ローランド・エトカー
指名委員会
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード
委員長
イングリッド・デルテンル
ヴェルナー・ガッツェー
調停委員会(ドイツ共同決定法第27(3)条に基づく)
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード
委員長
アンドレア・コシス 副委員長
ロルフ・バウワーマイスター
ローランド・エトカー
指名委員会は、定時株主総会における監査役への選出のために、監査役会の株主代表に対して、株主から候補
者を推薦する。
人事委員会は、当グループの人的資源の指針について議論する。
調停委員会は、ドイツ共同決定法に基づき、割り当てられた任務を遂行する。調停委員会は、監査役会の構成
員の3分の2以上の多数による賛成が得られない場合には、取締役の選任について監査役会に対して提言を行う。
調停委員会は、過年度においては、会議が開催されていない。
2019 会計年度における監査役会及び監査役会委員会の職務に関する情報は、監査役会報告書に記載されてい
る。監査役及びその兼任については、後記「第5-3-(2)(ロ) 監査役会」に記載されている。
取締役会及び監査役会の報酬
直近では、定時株主総会が、2018年に、約89パーセントの賛成票を得て取締役会報酬制度を承認した。報酬制
度は、後記「(2)-(ハ) 役員の報酬等」で詳述するように、ほぼ変更されることなく適用され続けている。後記
「(2)-(ハ) 役員の報酬等」には、取締役会及び監督役会の個々の構成員の報酬に関する情報も記載されてい
る。報酬制度は、株式会社法第120a条第1項に基づく承認要件に従い、承認を得るために、2021年の定時株主総
会に再び提出される予定である。
(2)【役員の状況】
役員の男女別人数及び割合は以下のとおりである。
(報告書提出日現在)
役員 人数 割合
男性 20 71.43 %
女性 8 28.57 %
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(イ)取締役会
当社の現在の取締役は、次の表のとおりである。
(報告書提出日現在)
氏名及び生年月日 役職又は管理業務 任期
最高経営責任者(2008年2月から)
Dr.フランク・アペル 国際事業サービス事業部(2017年1月1日から) 2002年11月から
1961年7月29日生 ポスト-eコマース-パーセル(PeP)事業部(2018年4月4日 2022年10月まで
から2019年3月31日まで)
メラニー・クライス 2014年10月から
財務部
1971年3月20日生 2022年6月まで
Dr.トーマス・オギル 人事部
2017年9月から
ヴィー コーポレート・インキュベーション部(2018年6月12日か
2025年8月まで
1976年11月3日生 ら)
ケン・アレン 2009年2月から
eコマース・ソリューション事業部(2019年1月1日から)
1955年8月8日生 2022年7月まで
ティム・シャールヴァート 2017年6月から
グローバル・フォワーディング/フレート事業部
1965年8月15日生 2025年5月まで
ジョン・ピアソン 2019年1月から
エクスプレス事業部(2019年1月1日から)
1963年1月24日生 2021年12月まで
Dr.トビアス・メイヤー ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部(2019年 2019年4月から
1975年9月30日生 4月1日から) 2022年3月まで
オスカー・デ・ボック 2019年10月から
サプライ・チェーン事業部(2019年10月1日から)
1967年4月26日生 2022年9月まで
(ロ)監査役会
当社の現在の監査役は、次の表のとおりである。
(報告書提出日現在)
氏名及び生年月日 役職 主たる職業
株主代表監査役
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード ミュンへナー・リュックファージヘルングス -ゲゼル
監査役会会長
(2018年4月24日から会長) シャフト・アーゲー(ミュンヘン再保険)の元取締役会
1956年7月28日生 会長
Dr. ギュンター・ブロイニヒ(2018
ドイツ復興金融公庫(KfW バンケングルッペ)のCEO
監査役
年3月17日から)
1955年10月10日生
Dr. マリオ・ダーバーコウ(2018年
フォルクスワーゲン・フィナンシャル・サービスAGの取
監査役
4月24日から)
締役
1969年6月25日生
イングリッド・デルテンル
監査役 様々な企業の取締役、及び、欧州放送連合の元会長
1960年8月25日生
ヴェルナー・ガッツェー(2020年2
月12日まで) 監査役 連邦財務省の副大臣
1958年11月4日生
Dr. ハインリッヒ・ヒーシンガー
BMW AGの監査役
監査役
(2019年5月15日から)
1960年5月25日生
Dr. ヨエルグ・クーキーズ(2020年
4月16日から) 監査役 連邦財務省事務次官
1968年2月21日生
シモーネ・メンネ 様々な企業の取締役、及び、ベーリンガー・インゲルハ
監査役
1960年10月7日生 イムGmbHの元取締役
ROI フェルヴァルトゥングスゲゼルシャフトmbH
ローランド・エトカー
監査役
1949年4月7日生 (ROIVerwaltungsgesellschaft mbH)の経営パートナー
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Dr. シュテファン・ショルト
フラポート AGの取締役会会長
監査役
1960年4月9日生
Prof. Dr.-Ing. カトヤ・ヴィント
監査役 SMSグループGmbHの取締役(2018年4月1日から)
1969年6月4日生
従業員代表監査役
統一サービス産業労働組合の中央幹部会副会長、並び
アンドレア・コシス
監査役会副会長 に、郵便事業、フォワーディング・カンパニーズ及びロ
1965年9月16日生
ジスティックス事業の責任者
統一サービス産業労働組合の郵便事業、共同決定及び青
年担当の責任者、並びに、郵便事業グループの責任者
ロルフ・バウワーマイスター
監査役 (2019年9月14日まで)
1957年11月10日生
統一サービス産業労働組合の管理組織の秘書役(2019年
9月15日から)
ヨルグ・フォン・ドスキー ドイツポスト・アーゲーの当グループ及び当社執行代表
監査役
1961年1月6日生 委員会委員長
ガブリエーレ・ギュルツァウ(2018
ドイツポスト・アーゲーのハンブルク郵便支店の労働評
年4月24日から) 監査役
議会議長
1958年7月17日生
トーマス・ヘルト(2018年4月24日
から) 監査役 ドイツポスト・アーゲーの中央労働評議会議長
1969年4月30日生
マリオ・ヤクバシュ(2018年4月24
日から) 監査役 ドイツポスト・アーゲーのグループ労働評議会副議長
1961年9月11日生
トーマス・コチェルニク
監査役 ドイツポスト・アーゲーのグループ労働評議会議長
1966年5月10日生
ウルリケ・レナルツ・ピペンバ
チャー 監査役 ドイツポスト・アーゲーの中央労働評議会副議長
1968年7月6日生
統一サービス産業労働組合の管理組織の郵便事業、フォ
ステファン・タウチャー
監査役 ワーディング・カンパニーズ及びロジスティックス事業
1961年11月24日生
部の賃金・公務員・社会政策の責任者
シュテファニー・ヴェケッセル ドイツポスト・アーゲーのアウグスブルグ郵便支店の労
監査役
1965年11月12日生 働評議会副議長
(ハ)役員の報酬等
以下に加え、後記「第6-1-(1)-(ヘ)-連結財務諸表の注記-注記47」、「同注記48.3」、及び「第6-1-(2)
-(ハ)-ドイツポスト・アーゲーの年次財務書類に対する注記-注記54」を参照されたい。
取締役会の報酬体系の原理
取締役会の報酬体系は当社の戦略に従っており、業績連動型で持続可能な長期のコーポレート・ガバナンスを
重視している。これらは、取締役の利益と、当社及び株主の利益を結び付ける、中核的な経営手段として機能
し、当社戦略の実施のための重要なインセンティブとなっている。
当社は、会社レベル及び事業部レベルにおいて戦略目標と主要な業績評価指標とを併用することを明らかにし
ており、これは、当グループの戦略にしっかりと結び付いている価値である持続可能性及び企業の社会的責任、
並びに、優れた雇用主、プロバイダー及び投資になるという当グループの3つのボトム・ラインをも考慮したも
のである。戦略目標と主要な業績評価指標とは、取締役会の報酬の変動要素の計算においても利用される。
監査役会は定期的に報酬の適切さを精査している。この精査の基準は、当社の経済的状況、当社の業績や将来
の見通し、並びに同業他社集団と会社全体の報酬体系を加味した報酬の慣習的水準、並びに、取締役個人の任
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務、実績及び経験である。この過程においては、監査役会は取締役会の報酬と、上級管理職及び労働者全体の報
酬との関係を、時間とともに変化することも含めて考慮する。また、ドイツ株価指数に含まれる会社が、報酬が
市場慣行と合致しているかどうかを判断する際の同業他社集団として用いられている。報酬の適切さを判断する
にあたっては、監査役会は社外の独立した報酬の専門家の支援を受ける。 現在の報酬体系は、2018年度定時株主
総会において88.56パーセントの得票をもって承認された。
報酬体系の概観
取締役会の報酬は主に以下の要素で構成されている。
報酬の構成要素の概観
報酬の構成要素 概要 目的及び戦略との関係
基本給与 ・固定額で毎月支払われる契約上合意された報 ・取締役として有する経験と専門性に基づい
酬 て、戦略を立案及び実践できる者を起用す
る。
・必要以上のリスクを負わせないことを保証
特別給付 ・主に社用車及び運転手の利用、健康保険及び
するために、適切かつ変動しない収入を保
介護保険のための手当
証する。
年金契約 ・拠出ベース年金契約 ・退職、死亡及び労働能力喪失時の保障を提
・年間で基本給与の35パーセント 供するために、市場慣行と合致している年
・年金拠出口座の変動利息(年間最低利率2.25 金契約を締結する。
パーセント)
中期部分(繰延)に ・原則として、財務的な業績目標によるものが ・年次の事業上の優先事項に注力させるため
関する年間賞与 75パーセント、非財務的な業績目標によるも に、取締役にインセンティブを提供する。
のが25パーセント ・付加的な業績基準に従う繰延要素は、取締
・上限:各基本給与の100パーセント 役会報酬を、より当社の長期的な業績に焦
・目標額:各基本給与の80パーセント 点を当てたものにするとともに、当社の年
・支払い 次の事業上の優先事項を、当社の長期にわ
- 翌年に50パーセント(短期部分の構成要 たる発展に沿うものとする。
素)
- 付加的基準を充足する場合のみ、更に2
年(持続性管理期間)後に50パーセン
ト(中期部分の構成要素)
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長期部分 ・株式評価益権の付与 ・企業価値の持続的な向上を達成するため
・基本給与の10パーセントの個人投資が必要と に、取締役会にインセンティブを提供す
される。 る。
・株価を基礎とした業績目標 ・取締役会の報酬実績を、株価実績ひいては
- 株価の絶対的上昇 投資家の利益と直結させる。
- ストックス欧州600指数に対する相関的な
業績
・上限:付与額の4倍(取締役会会長は、付与
額の2.5倍)
・行使可否:4年後の業績目標の達成度によ
る。
・支払い:各行使日に応じ、付与から5、6年後
報酬総額の上限 ・獲得報酬への上限設定、及び2022年からは支 ・取締役会の報酬への付加的な制限
払報酬(及び特別給付)への上限設定
・会長:8百万ユーロ
・平取締役:5百万ユーロ
報酬の構成要素及び目標総額報酬
取締役の報酬は、その大部分が、各取締役の実績及び当社の業績に基づいて金額が定まる変動的な業績連動型
の要素から構成されている。監査役会は、各会計年度に先立って、変動報酬に関するすべての業績基準について
目標を指定し、その目標達成の程度が、実際に支払われる金額を決定するために用いられる。
かかる目標並びにその下限及び上限を決定するにあたり、監査役会はこれらの目標が適切かつ意欲的なもので
あることを確実にする。仮に業績が下限を下回った場合には、変動報酬はゼロとなる。他方、上限を超えた場合
には、変動報酬は上限で頭打ちとなる。この方法は、報酬体系における均衡のとれたリスク及び機会のプロファ
イルを提供する。
固定報酬の要素の合計、年間賞与(繰延も含む)の目標額、及び株式評価益権(SAR)の付与額は、目標総額
報酬と同額となる。
変動報酬目標の期間
目標総額報酬
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目標総額報酬の構造
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの勧告に従い、監査役会は、変動報酬を決定するにあたり、複数
年の構造、すなわち、中期及び長期の変動報酬の構成要素が短期の構成要素を上回る構造を構築するよう留意し
ている。これは長期にわたる当社の発展を支えることになる。同時に、短期の変動報酬は、その達成が将来の業
績の基盤となる年間の業績目標に十分に焦点を合わせることを確実にする。以下は、基本給与が930,000ユーロ
の場合の取締役の目標総額報酬の構造の一例である。
目標総額報酬の体系(例)
2,982,000 ユーロ
長期インセンティブ制度(LTIP) 31% 930,000 ユーロ
中期部分(繰延) 12.5 % 372,000 ユーロ
年間賞与 12.5 % 372,000 ユーロ
1
固定報酬 44% 1,308,000 ユーロ
1
固定報酬は、基本給与、年金拠出及び特別給付から構成され、特別給付は、2019年における平均額を基礎に算出され
る。
報酬総額の上限
個々人の報酬の構成要素の上限の他に、支払総額を制限する全体的な上限が設けられている。第1に、報酬と
して一年間に付与される報酬からの支払額は、上限により制限されている(報酬付与額の上限)。第2に、2022
年会計年度から、一年間に支払われる報酬についてもこの上限が適用される(報酬支払額の上限)。これらの上
限は、平取締役については各自5百万ユーロ、取締役会会長については8百万ユーロとなる(いずれにおいても、
特別給付は含まれない。)。
対象となる報酬の構成要素の例示
報酬付与額の全体的な上限 報酬支払額の全体的な上限
例:2019年度 例:2022年度
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対象となる報酬の構成要素 対象となる報酬の構成要素
・ 長期インセンティブ制度(LTIP)の2019年トランシェ ・ 長期インセンティブ制度(LTIP)の2016年/2017
1
年/2018年トランシェ
・ 2019年度の年間賞与の繰延
・ 2020年度の年間賞与の繰延
・ 2019年度の年間賞与のうち即時に支払われる部分
・ 2022年度の年間賞与のうち即時に支払われる部分
・ 2019年度の基本給与
・ 2022年度の基本給与
・ 2019年度の年金費用(勤務費用)
・ 2022年度の年金費用(勤務費用)
1
トランシェの支払時期は、2年間の行使期間内のいつ行使されるかによって異なる。
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平取締役の報酬総額の範囲
SAR が100パーセント割り当てられた場合。取締役会会長の場合、長期インセンティブ
制度(LTIP)からの上限額は基本給与の250パーセントとなる。
報酬の構成要素の具体的内容
1. 固定報酬の構成要素
基本給与
基本給与は、毎月均等分割払いで支払われる。この目的は、十分かつ変動しない収入を確保し、取締役が
必要以上のリスクを負わないようにすることにある。
特別給付
当社は、取締役に非金銭的利益として適正に課税される特別給付を付与している。取締役に付与される特
別給付は、主に社用車の使用、社会保障の規定に基づく健康保険及び介護保険の補助金、並びに自国外での
勤務に対する特別手当から構成される。
年金契約
取締役は、拠出ベース年金契約に基づいて年金を受領する。取締役会会長は、最終給与に基づく既存の直
接年金契約を依然として締結している。
拠出ベース年金制度においては、当社は各取締役について、基本給与の35パーセントに相当する一律の年
度拠出額を仮想年金口座へ支払う。拠出支払の期間は最大15年に限定される。年金元本には、iBoxx
Corporates AA 10+ Annual Yieldレートと等しい年利又は最低年利2.25パーセントの利子が発生し、これは
年金給付が満期になるまでの間継続する。年金給付は、年金勘定の累積価値の金額で一括して支払われる。
年金は、取締役が定年(62歳)に達した場合、任期中に就労不能となった場合又は死亡した場合以降に支払
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われる。給付が満期となった場合、年金受給者は、一時払いの代わりに、通常の年金払いを受けることを選
択することができる。
取締役会会長は、取締役に初めて選任された際に、当時当社の慣例であった、取締役の永続的な就労不
能、死亡又は退職時の給付を定める、最終給与に基づく直接年金契約に合意している。取締役会会長の年金
契約では、最短で55歳で退職給付が付与される旨の条項がある。同会長は、未だ当該条項を利用していな
い。同会長の年金は、年金払いを中心としているが、一時括払いを選択することも可能である。給付額は年
金給付対象となる報酬及び就業年数により決定される年金給付割合によって決定される。年金給付対象とな
る報酬は、基本給与のうち契約期間の最後の12ヶ月の平均額である。取締役会会長は10年以上勤務したた
め、最高の年金給付割合(最終給与の50パーセント)となる。退職後の年金の支払については、ドイツにお
ける消費者物価指数の変動を反映して上方又は下方に調整される。
2. 変動報酬の構成要素
選びぬかれた戦略的業績基準及び意欲的な営業目標を適用することによって、取締役の変動報酬は、当社
戦略に合致し、株主その他利害関係人の利益にかなう会社経営のための適切なインセンティブを提供する。
年間賞与は、当社の営業目標に照準を合わせ、それにより将来の業績の基盤となる。中期部分が、営業目標
の安定化を確保する一方で、長期インセンティブ制度(LTIP)は、企業価値の持続的な向上を達成し、それ
により取締役会及び株主の利益につながることを目指す。
中期部分(繰延)を含む年間報酬
取締役の実績を評価し、年間賞与を決めるために用いられる業績基準は、通常75パーセントの財務的目標
と25パーセントの非財務的目標から構成される。個々の目標はまた、取締役の個々の報酬に、取締役会全体
の実績の総体に加え、取締役の個々の実績を反映させるように定められる。各業績基準は、当グループ及び
事業部の事業目標が戦略的なボトムラインと合致することが確実となるように調整される。適用される評価
基準及びその比重に関する詳細は、後記「年間賞与の業績基準」に記載されている。
年間報酬の実額は、基本給与の100パーセントを超えることはできない。その目標額は、基本給与の80パー
セントに設定されている。目標達成度に基づき決定される変動報酬の50パーセントは、会計年度の終了後に
支払われる(短期部分)。残りの50パーセントは、中期部分(繰延)に移転される。中期部分の構成要素
は、2年間の持続性管理期間が満了するまで支払われることはなく、資産に関する費用を計上後のEBIT
(EAC)-持続可能性の指標-が当該期間に達成されるという付加的な条件に従うこととなる。この持続可能性
の指標を超過したとしても、繰延額は増加しない。仮にこの指標が達成されない場合には、繰延額は支払わ
れず、代替措置なく単純に消滅する。
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長期部分(長期インセンティブ制度(LTIP))
2006 会計年度以降は、当社は、株式評価益権(SAR)を発行することにより、取締役に対して、当社の株価
動向に連動した長期部分としての現金報酬を付与している。長期インセンティブ制度(LTIP)は、6年間の期
間にわたり、当社の長期的な業績に照準を合わせるためのインセンティブを提供する。長期インセンティブ
制度(LTIP)に参加するためには、取締役は、各人の年間基本給与の10パーセントからなる個人的な投資
を、各トランシェを付与される日までに主に株式の方式で行う必要がある。
4年間のロックアップ期間がある一定数の株式評価益権(SAR)が、6年間の期間の開始時に付与される。
2020年トランシェ以降、株式評価益権(SAR)の価額は、基本給与の100パーセントとされる。取締役は、
ロックアップ期間満了以降に、付与された株式評価益権(SAR)から報酬を受け取る。初めに、事前に定めら
れた業績目標が達成されているか否かの判断がなされる。かかる業績目標は、優れた投資になるという当グ
ループの戦略的なボトムラインに従い、株価実績を基礎とする。
ロックアップ期間の末日におけるドイツポストの株価終値が、発行価格を少なくとも10パーセント、15
パーセント、20パーセント又は25パーセント上回っていた場合(絶対的株価目標)には、付与された株式評
価益権(SAR)の6分の4から報酬を獲得することになる。この方法は、当社の長期的な発展及び価値上昇の重
要性を強調し、取締役会報酬を確実に株主の利益に合致させるものである。
付与された株式評価益権(SAR)の残り6分の2は、ストックス欧州600指数の実績に関連してドイツポスト
の株価実績に連動することになる。取締役は、株価実績が、当該指数と同等又は当該指数より10パーセント
以上上回る場合(相対的株価目標)には、当該残り6分の2から報酬を獲得することになる。これは、市場の
業績と比較した当社の業績に焦点を当てるものである。
取締役は、株式評価益権(SAR)を、インサイダー取引規制に従って、ロックアップ期間満了から2年間の
行使期間内に、一又は複数回行使することができる。当該期間内に行使されない株式評価益権(SAR)は、消
滅する。
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株式評価益権(SAR)の構造
各株式評価益権(SAR)は、取締役に対し、2年間の行使期間中に清算金を受領する権利を付与するが、こ
の清算金の額は、ドイツポスト株式の当該株式評価益権(SAR)行使日前の5取引日の終値平均と、4年間にわ
たるロックアップ期間の開始時の発行価額との差と同額となる。それゆえに、取締役は、株価が株式評価益
権(SAR)の発行価額を上回った場合にのみ、支払いを受ける。この方法により、長期インセンティブ制度
(LTIP)は、最大6年間にわたってドイツポストの株価上昇のためのインセンティブを作り出すことになる。
株式評価益権(SAR)からの支払の上限額は、付与額の4倍(取締役会会長は2.5倍)とされている。さらに、
監査役会は、非常時には、長期インセンティブ制度(LTIP)からの報酬を制限することができる。
行使不可能な株式評価益権(SAR)は、代替措置なく消滅する。しかしながら、既に報酬獲得済みの株式評
価益権(SAR)は、取締役が任期満了の前に当社の要請により辞任した場合、又は、会社から契約更新の申入
れがないまま、雇用関係が任期満了後に終了した場合であっても、各行使期間の末日まで行使することがで
きる。これは、退職又は早期退職の場合にも同様である。
3. その他の契約の規定
契約期間
取締役の委任契約の期間は、原則として選任時から3年間であり、再任された場合は5年間である。
契約の早期終了及び支配権の変更
2017年2月7日付で改訂されたドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの勧告に従い、取締役の委任契
約には、当該契約が早期に終了した場合には、契約の残存期間の報酬を超える退職金は支払われない旨の条
項が規定されている。退職金は、最大2年分の報酬額(特別給付を含む。)を上限とする(退職金上限額)。
退職金上限額は、長期インセンティブ制度(LTIP)から割り当てられ若しくは行使された権利の価値を除い
て算出される。
支配権の変更がある場合には、取締役は、所定の月の末日の3ヶ月前までに通知の上、当該支配権の変更後
6ヶ月以内に、正当事由に基づき退任し、委任契約を解除することができる(早期解除権)。
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当該契約の条項は、以下の場合に、支配権の変更が存在すると定めている。まず、ある株主が、ドイツ証
券取得買収法(Wertpapiererwerbs- undÜbernahmegesetz(WpÜG))第29条第2項が定める意味における支配
権を取得した場合、すなわち30パーセント以上の議決権(同法第30条が定めるとおり、他の株主と共同で行
動することにより当該株主に帰属する議決権を含む。)を保有するに至った場合が挙げられる。次に、ドイ
ツ株式会社法(AktG)第291条に基づき、当社が従属会社となる旨の支配契約が締結され、当該契約が効力を
生じた場合が挙げられる。さらに、当社が、ドイツ再編・転換法(Umwandlungsgesetz)第2条に基づき、当
グループ外の他の法人と合併した場合(但し、合意された換算率で決定される当該法人の価値が、当社の価
値の50パーセント未満である場合を除く。)が挙げられる。
支配権の変更後9ヶ月以内に、早期解除権が行使されるか又は委任契約が相互の合意により解除される場
合、取締役は、自己の委任契約の残存期間分の補償の支払を受ける権利を有する。当該支払は、退職金上限
額の150パーセント(計算については上記参照)に制限されている。取締役が辞任時に60歳に達していない場
合には、支払額は25パーセント減額される。委任契約の残存期間が2年未満であり、かつ取締役が辞任時に62
歳に達していない場合には、支払金額は退職金上限額と同額となる。支配権の変更時点で、契約の残存期間
が9ヶ月以下であり、かつ契約が更新されなかったことにより、取締役が62歳に達する前に委任契約が満了し
た場合も同様とする。
早期解除権が行使されて取締役の委任契約が解除された場合、当該取締役は、4年間のロックアップ期間の
満了後、各行使期間の終了まで、適用ある制度規約に定められた行使条件が満たされていることを条件に、
既に付与された株式評価益権(SAR)を行使することができる。取締役の委任契約が終了した後は、当該取締
役は、株式評価益権(SAR)の追加的付与を請求することはできない。当社が買収された後に上場廃止となっ
た場合、当社は取締役としかるべき合意をする。
競業禁止条項
取締役は、競業禁止条項の対象となる。1年間の競業禁止期間中、元取締役は、補償として、最後に契約で
定められた基本給与の100パーセントを按分計算により毎月補償金として受領する。その他の競業禁止期間中
の勤労所得は、補償金から差引かれる。当該補償金の額は、年金の支払から控除される。取締役が報酬請求
権について退職金を受け取った場合は、当該競業禁止期間について、競業禁止に対する補償金が重ねて支払
われることはない。委任契約の終了前又は終了時において、当社は、競業禁止条項の遵守義務の免除を宣言
することができる。かかる場合、当社は、当該宣言の受理から6ヶ月後に、競業を制限することによる補償金
の支払義務について免責される。
報酬支払の継続
取締役が、病気や事故その他の取締役の責に帰すことのできない理由により一時的な就労不能となった場
合、報酬はその後も12ヶ月間は支払われるが、取締役の委任契約の期間を超えては支払われない。取締役の
委任契約の期間中に取締役が永続的な就労不能となった場合、かかる永続的な就労不能が判定された四半期
の末日に契約は終了する。
取締役の委任契約が死亡又は永続的な就労不能を理由に終了した場合、取締役の委任契約が終了した月の
末日から6ヶ月間、基本給与と年間賞与の上限額(いずれの場合も按分された額)が引き続き支払われるが、
取締役の委任契約で予定された満了日を超えては支払われない。取締役の委任契約が取締役の死亡により終
了した場合は、連帯債権者である当該取締役の遺産の受取人に支払われる。
クローバック
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2020 年3月20日に公表されたドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード(GCGC)の勧告G.11 によると、
取締役との契約には、正当な理由がある場合に変動報酬の留保又は返還請求をすることができる旨(クロー
バック)を定めなければならない。当社は、2020年3月20日に公表されたGCGCの今後の遵守について、ドイツ
株式会社法(AktG)第161条に基づく次回の年次法令遵守宣言で立場を表明する予定である。ただし、現行の
報酬体系は、既にクローバックのための以下の選択肢を定めている。
目標の達成により生じた年間賞与の50パーセントは中期部分に移転され、2年間の持続性管理期間(繰延)
に服する。当該中期部分は、たとえ獲得されたとしても、持続可能性の基準であるEACが持続性管理期間中に
達成されなかった場合には、クローバックされ、代替措置なく消滅する。
また、付与された株式評価益権(SAR)は、4年間のロックアップ期間中に絶対的又は相対的業績目標が達
成されなかった場合には、その範囲内で、クローバックされ、代替措置なく消滅する。さらに、株式評価益
権(SAR)は、非常事態の際には監査役会が支払金額を制限できるという条件で付与される。
法定の制限期間内であれば、法定のクローバック規則が重ねて適用される。
株式保有
長期インセンティブ制度(LTIP)の目標は株式ベースであるため、取締役会の報酬は当グループの株主の
利益と強く直接的に結びつき、また、当グループの株主の利益に沿うものになっている。取締役は、株式評
価益権(SAR)の各トランシェごとに、各トランシェからの割当額の最大2.5倍(取締役会会長の倍)又は4倍
(平取締役)の報酬を受け取ることができる(但し、全体の上限にまだ達していない場合に限る。)。これ
は、1 年間の保有期間について考えても、 年間の基本給与をはるかに上回る株価に注力するためのインセン
ティブを提供する。この効果は数年にわたって乗算される。さらに、長期インセンティブ制度(LTIP)に参
加するには、取締役は、各トランシェごとに、主に自社株に対して、年間の基本給与の10パーセントを個人
的に投資する必要がある。したがって、より包括的な株式保有ガイドラインを合意する必要はないと思われ
る。
その他
取締役は当社からいかなる借入れも行っていない。
2019 会計年度に、当グループの取締役会に対して支払われた報酬額
1. 基本給与
平取締役の基本給与は、原則として、1年目は715,000ユーロ、3年目以降は860,000ユーロ、4年目以降は
930,000ユーロとなる。それ以降は、3年経過後、又は、契約更新時に見直しが行われる。各取締役に対して支払
われた基本給与は、後記「ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに従って付与された報酬」の表に記載の
とおりである。
2. 目標達成度による年間賞与(繰延を含む。)
年間賞与額の計算においては、前会計年度と同様の業績基準及び比重が使用された。年間賞与の業績基準は以
下のとおりである。
年間賞与の業績基準
業績基準 インセンティブの効果/戦略との関係
比重
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1
当グループのEAC
55%/65% ・当社の主要な業績指標
・資本要素のコストをEBITの算出に追加することによるリソースの
効率的な使用の促進、事業運営によるキャッシュフローの増大と
持続的な価値の上昇
1
担当事業部の EAC
0%/10% ・取締役会の各部門における個別の業績の評価
・全事業部における市場をリードする業績に対するインセンティブ
フリー・キャッシュ・フ
10% ・当社の主要な業績指標
ロー
・当グループの事業から生じる支払合意及び資本的支出並びにリー
ス及び利息の支払を考慮に入れた上で当社が生み出すキャッシュ
の測定
・配当の支払い、負債の返済又はその他の目的(例:年金債務の積
立)に割当可能な当社のキャッシュの指標
従業員目標
12.5 % ・優れた雇用主になること
・当社の従業員の識別及び当社の成果に貢献する従業員意識の数値
化
・外部水準と比較した強みの特定と業務分野の指摘
当グループの戦略に従っ
12.5 % ・現在のプライオリティ及び当グループの戦略の実施の度合いに応
2
た取締役個別の目標
じた事業における年間の重点的な分野の決定の機会
・例:持続的な事業の成功に必要なデジタル変革イニシアチブの実
施、顧客満足度上昇のための対策の実施
1
のれんの減損処理の前ののれんに関する費用計上を含む、資産に関する費用を計上後の EBIT (EAC)
2
ケン・アレンは2019年に新たな事業部の担当となったため、個別の目標について合意していない。その結
果、ケン・アレンの担当事業部のEAC目標は、パーセントベースで増加された。
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年間賞与金額の計算式は以下のとおりである。
年間賞与計算式
2
目標達成度 比重
各0%~125%
1
のれんの減損処理の前ののれんに関する費用計上を含む。
2
ケレン・アレン:担当事業部のEACの比重は22.5%、個別目標は0%
目標達成度、年間賞与の結果(2019年)
業績基準 目標値 結果 目標達成度 目標達成度
(100万ユーロ) (100万ユーロ) (%) (上限額に対す
る%)
1
当グループEAC 1,762 1,513 82.35 65.88
1
担当事業部のEAC
ポスト・アンド・パーセル・ 723 684 91.59 73.28
ジャーマニー事業部
グローバル・フォワーディン 17 -3 91.48 73.18
グ/フレート事業部
エクスプレス事業部 1,103 1,038 85.99 68.79
サプライ・チェーン事業部 419 451 125.00 100.00
eコマース・ソリューション事 -171 -146 125.00 100.00
業部
フリー・キャッシュ・フロー 733 867 125.00 100.00
1
のれんの減損処理の前ののれんに関する費用計上を含む。
目標達成度を判断するにあたっては、3つの基準値を使用してそれぞれの年間賞与額を決定することが各取締
役との間で合意されている。最低の基準値に達しない場合には支払いはないものの、最低の基準値に達した場合
には当該業績目標に係る上限額の50パーセントが支払われる。そして、業績目標が達成された場合には80パーセ
ントが支払われ、最高の基準値に達した場合には100パーセントが支払われる。各目標について、設定し得る上
限額は、基本給与に適用される比重と同じである(例えば、フリー・キャッシュ・フロー業績基準の場合には、
支払の上限額は基本給与の10パーセントとなる。)。
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当グループのEAC及びフリー・キャッシュ・フローに関する業績目標は、対象会計年度の予算に対応してい
る。個別の目標達成度は、62.5パーセントから125パーセントであった。従業員目標の達成度は112.50パーセン
トであった。かかる達成度の数値に基づき、年間賞与(繰延を含む。)の平均額は、個々の基本給与の75.71
パーセントであった。個々の取締役に支払われた年間賞与額は、「ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード
に従って付与された報酬」の表に示されている。
2017 年に繰り延べられた年間賞与は、持続性管理期間の終了時におけるEACが基準とされる年のEACを超過する
か、または、EACが持続性管理期間において全体的にプラスであること(すなわち、少なくとも、資産に関する
費用(のれんに関する費用を含む。)が稼得されること)を条件に支払われた。後者は、持続性管理期間におけ
るものであった。個々の支払は、「ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに従って付与された報酬」の表
に示されている。
3. 株式評価益権(SAR)の目標達成度
4年前に付与された株式評価益権(SAR)の2015年トランシェの待機期間は、2019年8月31日に終了した。ドイ
ツポストの株式の絶対的な実績は11.70パーセントで、4つの絶対的株価目標の1つを達成した。ストックス欧州
600指数に対する株価の実績は11.07パーセントであった。これにより、相対的株価目標はいずれも達成された。
合計で6つの株価目標のうち3つが達成され、2015会計年度に付与された株式評価益権(SAR)の半分について行
使可能となった。取締役は、2021年8月31日までこれらの株式評価益権(SAR)を行使することができる。
2019 年9月1日、取締役は、2019年トランシェとして再び株式評価益権(SAR)を付与された。監査役会は、付
与される株式評価益権(SAR)の価額を決定するために、付与日の前12か月間についての戦略目標を取締役との
間で合意している。かかる目標分野は、競合会社と比較した株価動向、個別の戦略目標及び個別のデジタル化目
標であった。かかる目標分野は、それぞれ3分の1ずつの比重を有する。競合他社との株価動向の比較のために、
2~3社の同業他社集団が当グループの事業部それぞれについて選ばれている。デジタル化目標のために、事業部
ごとのデジタル化戦略のさらなる実施が求められた。その他の個別目標の焦点は、特に顧客及び従業員に関する
ことであった。
取締役は、2019年トランシェとして、平均して付与日における基本給与の139パーセント相当額の株式評価益
権(SAR)を付与された。2020年トランシェ以降の株式評価益権(SAR)は、付与日における各取締役の基本給与
の100パーセント相当額が、すべての取締役に対して均一にのみ付与される。
2019 年における株式評価益件(SAR)の付与に係る業績目標の達成度は、以下のとおりである。
株式評価益権(SAR) 目標達成度
比重 目標達成度(%) 2019 年トランシェの割当て
競合他社と比較した株価動向 1/3 127 711,294
個別の戦略目標 120 –150
1/3 818,601
デジタル化目標 130 –150
1/3 793,083
2,322,978
長期インセンティブ制度:株式評価益権(SAR)の付与数
株式評価益権(SAR) 株式評価益権(SAR)
(単位:数量)
2018 年トランシェ 2019 年トランシェ
フランク・アペル(会長) 329,538 656,568
113/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
ケン・アレン 196,596 336,210
オスカー・デ・ボック(2019年10月1日から) - -
ジョン・ギルバート(2019年9月30日まで)
1
216,384
-
メラニー・クライス 185,070 310,878
トビアス・メイヤー(2019年4月1日から) - 239,010
トーマス・オギルヴィー 127,044 253,824
ジョン・ピアソン(2019年1月1日から) - 239,010
ティム・シャールヴァート 137,208 287,478
1
退任時に放棄
指数は、371.81ポイントで開始し、発行価格は28.88ユーロであった。2019年トランシェからの支払は、株価
目標が少なくとも部分的に満たされていると仮定した場合には、2023年9月1日以降に行われる。株価目標が達成
されない場合、株式評価益権(SAR)は代替措置なく失効し、以後何ら支払いは行われない。2019会計年度に各
取締役に付与された株式評価益権(SAR)の価額は、後記「ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに従っ
て付与された報酬」の表に示されている。株式評価益権(SAR)の付与数については、「長期インセンティブ制
度:株式評価益権(SAR)の付与数」の表を参照されたい。
4. 報酬金額
前述の監査役会の決定を踏まえ、2019会計年度に、適用ある会計基準に従い取締役に支払われた報酬額の合計
は、13.62百万ユーロ(前年度:11.37百万ユーロ)であった。8.15百万ユーロ(前年度:8.12百万ユーロ)は業
績非連動部分であり、5.47百万ユーロ(前年度:3.25百万ユーロ)は業績連動部分として支払われた年間賞与
(2017年からの繰延を含む。)に起因するものであった。年間賞与の追加の2.88百万ユーロ(前年度:0.58百万
ユーロ)は、中期部分(繰延)へと移転され、持続可能性の指標であるEACが達成されたことを条件として2022
年において支払われる予定である。
2019 会計年度において、取締役は、発行時において総額9.90百万ユーロ(前年度:5.43百万ユーロ)相当の合
計2,322,978個の株式評価益権(SAR)を付与された。
取締役に支払われた報酬額の合計は、下記の表に示されている。適用ある会計基準に加え、ドイツ・コーポ
レート・ガバナンス・コードにおける勧告も考慮された。
114/371
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに従って付与された報酬
2018 年度
(単位:ユー トーマス・
フランク・ ケン・アレ オスカー・ ジョン・ギ メラニー・ トビアス・
ロ) オギル
アペル ン デ・ボック ルバート クライス メイヤー
ヴィー
ポスト・ア
ンド・パー 人事及び
eコマース・ サプライ・ サプライ・
セ ル ・ コーポレー
ソ リ ュ ー チェーン チェーン
会長 財務 ジャーマ ト・イン
ション (2019年10 (2019年9月
ニー(2019 キュベー
月1日から) 30日まで)
年4月1日か ション
ら)
基本給与 2,060,684 1,005,795 - 930,000 930,000 - 715,000
特別給付 52,889 102,716 - 264,539 17,003 - 14,896
合計 2,113,573 1,108,511 - 1,194,539 947,003 - 729,896
年間賞与
824,274 402,318 - 372,000 372,000 - 286,000
1年分
複数年変動報
2,369,807 1,324,353 - 1,224,553 1,239,978 - 881,836
酬
LTIP(4 年間
1
852,553
1,545,533 922,035 - 867,978 - 595,836
の待機期間)
年間賞与
繰延分(3年
824,274 402,318 - 372,000 372,000 - 286,000
間の待機期
間)
合計 5,307,654 2,835,182 - 2,791,092 2,558,981 - 1,897,732
年金費用(勤務
1,121,934 345,640 - 310,989 317,375 - 247,753
費用)
報酬合計 6,429,588 3,180,822 - 3,102,081 2,876,356 - 2,145,485
1
退任時に放棄
2018 年度
(単位:ユーロ) テ ィ ム ・
ジョン・ピア
シ ャ ー ル
ソン
ヴァート
グローバル・
エクスプレス
フォワーディ
(2019年1月1
ング/フレー
日から)
ト
基本給与 - 715,000
特別給付 - 53,390
合計 - 768,390
年間賞与
- 286,000
1年分
複数年変動報酬 - 929,506
LTIP(4 年間の待
- 643,506
機期間)
年間賞与
繰延分(3年間の - 286,000
待機期間)
合計 - 1,983,896
115/371
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
年金費用(勤務費
- 247,556
用)
報酬合計 - 2,231,452
2019 年度
(単位:ユー トビアス・ トーマス・
フランク・ ケン・アレ オスカー・ ジョン・ギ メラニー・
ロ) メイヤー オ ギ ル
アペル ン デ・ボック ルバート クライス
ヴィー
ポスト・ア
eコ マ ー 人 事 及 び
サプライ・ サプライ・ ンド・パー
ス ・ ソ コーポレー
チェーン チェーン セ ル ・
会長 リューショ 財務 ト ・ イ ン
(2019年10 (2019年9月 ジ ャ ー マ
ン キ ュ ベ ー
月1日から) 30日まで) ニー(2019年
ション
4月1日から)
基本給与 2,060,684 1,005,795 178,750 697,500 930,000 536,250 763,333
特別給付 50,933 100,672 13,499 116,000 20,674 20,045 14,079
合計 2,111,617 1,106,467 192,249 813,500 950,674 556,295 777,412
年間賞与
824,274 402,318 71,500 279,000 372,000 214,500 305,333
1年分
複数年変動報
3,621,254 1,834,573 71,500 279,000 1,696,340 1,232,683 1,386,623
酬
LTIP(4 年間
2,796,980 1,432,255 - - 1,324,340 1,018,183 1,081,290
の待機期間)
年間賞与
繰延分(3年
824,274 402,318 71,500 279,000 372,000 214,500 305,333
間の待機期
間)
合計 6,557,145 3,343,358 355,249 1,371,500 3,019,014 2,003,478 2,469,368
年金費用(勤
1,093,499 348,733 - 290,027 309,440 - 242,938
務費用)
報酬合計 7,650,644 3,692,091 355,249 1,661,527 3,328,454 2,003,478 2,712,306
2019 年度
(単位:ユーロ) テ ィ ム ・
ジョン・ピア
シ ャ ー ル
ソン
ヴァート
グローバル・
エクスプレス
フォワーディ
(2019年1月1
ング/フレー
日から)
ト
基本給与 715,000 799,583
特別給付 86,469 40,620
合計 801,469 840,203
年間賞与
286,000 319,833
1年分
複数年変動報酬 1,304,183 1,544,489
LTIP(4 年間の待
1,018,183 1,224,656
機期間)
年間賞与
繰延分(3年間の 286,000 319,833
待機期間)
116/371
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
合計 2,391,652 2,704,525
年金費用(勤務費
246,341 244,868
用)
報酬合計 2,637,993 2,949,393
2019 年度最低額
(単位:ユー トーマス・
フランク・ ケン・アレ オスカー・ ジョン・ギ メラニー・ トビアス・
ロ) オ ギ ル
アペル ン デ・ボック ルバート クライス メイヤー
ヴィー
ポスト・ア
ンド・パー 人 事 及 び
eコマース・ サプライ・ サプライ・
セ ル ・ コーポレー
ソ リ ュ ー チェーン チェーン
会長 財務 ジャーマ ト ・ イ ン
ション (2019年10 (2019年9月
ニー(2019 キ ュ ベ ー
月1日から) 30日まで)
年4月1日か ション
ら)
基本給与 2,060,684 1,005,795 178,750 697,500 930,000 536,250 763,333
特別給付 50,933 100,672 13,499 116,000 20,674 20,045 14,079
合計 2,111,617 1,106,467 192,249 813,500 950,674 556,295 777,412
年間賞与
0 0 0 0 0 0 0
1年分
複数年変動報
0 0 0 0 0 0 0
酬
LTIP(4 年間
0 0 - - 0 0 0
の待機期間)
年間賞与
繰延分(3年
0 0 0 0 0 0 0
間の待機期
間)
合計 2,111,617 1,106,467 192,249 813,500 950,674 556,295 777,412
年金費用(勤務
1,093,499 348,733 - 290,027 309,440 - 242,938
費用)
報酬合計 3,205,116 1,455,200 192,249 1,103,527 1,260,114 556,295 1,020,350
2019 年度最低額
(単位:ユーロ) テ ィ ム ・
ジョン・ピア
シ ャ ー ル
ソン
ヴァート
グローバル・
エクスプレス
フォワーディ
(2019年1月1
ング/フレー
日から)
ト
基本給与 715,000 799,583
特別給付 86,469 40,620
合計 801,469 840,203
年間賞与
0 0
1年分
複数年変動報酬 0 0
LTIP(4 年間の待
0 0
機期間)
117/371
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
年間賞与
繰延分(3年間の 0 0
待機期間)
合計 801,469 840,203
年金費用(勤務費
246,341 244,868
用)
報酬合計 1,047,810 1,085,071
2019 年度最高額
(単位:ユー トーマス・
フランク・ ケン・アレ オスカー・ ジョン・ギ メラニー・ トビアス・
ロ) オ ギ ル
アペル ン デ・ボック ルバート クライス メイヤー
ヴィー
ポスト・ア
人 事 及 び
eコマース・ サプライ・ サプライ・ ンド・パー
コーポレー
ソ リ ュ ー チェーン チ ェ ー ン セル・
会長 財務 ト ・ イ ン
ション (2019年10 (2019年9月 ジャーマ
キ ュ ベ ー
月1日から) 30日まで) ニー(2019年
ショ
4月1日から)
基本給与 2,060,684 1,005,795 178,750 697,500 930,000 536,250 763,333
特別給付 50,933 100,672 13,499 116,000 20,674 20,045 14,079
合計 2,111,617 1,106,467 192,249 813,500 950,674 556,295 777,412
年間賞与
1,030,342 502,898 89,375 348,750 465,000 268,125 381,667
1年分
複数年変動報
8,022,759 6,231,906 89,375 348,750 5,762,280 4,340,765 4,706,779
酬
LTIP(4 年間
6,992,417 5,729,008 - - 5,297,280 4,072,640 4,325,112
の待機期間)
年間賞与
繰延分(3年
1,030,342 502,898 89,375 348,750 465,000 268,125 381,667
間の待機期
間)
合計 11,164,718 7,841,271 370,999 1,511,000 7,177,954 5,165,185 5,865,858
年金費用(勤務
1,093,499 348,733 - 290,027 309,440 - 242,938
費用)
報酬合計 12,258,217 8,190,004 370,999 1,801,027 7,487,394 5,165,185 6,108,796
2019 年に付与
された報酬か
らの支払額(特 8,000,000 5,000,000 n.a n.a. 5,000,000 5,000,000 5,000,000
別給付を除く)
の上限
2019 年度最高額
(単位:ユーロ) テ ィ ム ・
ジョン・ピア
シ ャ ー ル
ソン
ヴァート
グローバル・
エクスプレス
フォワーディ
(2019年1月1
ング/フレー
日から)
ト
基本給与 715,000 799,583
特別給付 86,469 40,620
118/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
合計 801,469 840,203
年間賞与
357,500 399,792
1年分
複数年変動報酬 4,430,140 5,298,352
LTIP(4 年間の待
4,072,640 4,898,560
機期間)
年間賞与
繰延分(3年間の 357,500 399,792
待機期間)
合計 5,589,109 6,538,347
年金費用(勤務費
246,341 244,868
用)
報酬合計 5,835,450 6,783,215
2019 年に付与され
た報酬からの支払
5,000,000 5,000,000
額(特別給付を除
く)の上限
119/371
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードに従って支払われた報酬
2018 年度
(単位: オ ス
フ ラ ン ジョン・ メ ラ トビア ト ー マ ティム・
ユ ー ケン・ア カ ー ・ ジョン・
ク・アペ ギルバー ニー・ク ス・メイ ス・オギ シャール
ロ) レン デ・ボッ ピアソン
ル ト ライス ヤー ルヴィー ヴァート
ク
ポスト・ 人事及び エクスプ グローバ
アンド・ コ ー ポ レ ス ル・フォ
サ プ ラ サ プ ラ
eコマー パーセ レート・ (2019年1 ワーディ
イ ・ イ ・
ス ・ ソ ル・ インキュ 月1日か ング/フ
チェーン チェーン
会長 リ ュ ー 財務 ジャーマ ベーショ ら) レート
(2019 年 (2019年9
ション ニー ン
10月1日か 月30日ま
(2019年4
ら) で)
月1日か
ら)
基本給与 2,060,684 1,005,795 - 930,000 930,000 - 715,000 - 715,000
2
53,390
特別給付 52,889 102,716 - 264,539 17,003 - 14,896 -
合計 2,113,573 1,108,511 - 1,194,539 947,003 - 729,896 - 768,390
年間賞与
1 1
0 0
195,124 - 122,295 - 96,275 - 129,773
1年分
複数年変
4,958,262 482,147 - 389,263 364,964 - – - –
動報酬
年間賞
与(2016
年度か 950,662 482,147 – 389,263 364,964 – – – –
らの繰
延分)
年間賞
与(2017
年度か - – - - - - – - –
らの繰
延分)
2012 年
LTIP ト
4,007,600 – – – – – – – –
ラ ン
シェ
2013 年
LTIP ト
– – – – – – – – –
ラ ン
シェ
その他 – – – – – - – - –
合計 7,071,835 1,785,782 - 1,706,097 1,311,967 - 826,171 - 898,163
年金費用
(勤務費
1,121,934 345,640 - 310,989 317,375 - 247,753 - 247,556
用)
報酬合計 8,193,769 2,131,422 - 2,017,086 1,629,342 - 1,073,924 1,145,719
1
2018 年度の年間賞与(繰延分を含む。)を放棄した。
2
2018 年度に783,460ユーロの年金が別途支払われた。
120/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
2019 年度
(単位: オ ス
フ ラ ン ジョン・ メ ラ ト ビ ア ト ー マ ティム・
ユ ー ケン・ア カ ー ・ ジョン・
ク・アペ ギルバー ニー・ク ス・メイ ス・オギ シャール
ロ) レン デ・ボッ ピアソン
ル ト ライス ヤー ルヴィー ヴァート
ク
ポスト・ 人事及び エクスプ グローバ
アンド・ コ ー ポ レ ス ル・フォ
サ プ ラ サ プ ラ
eコマー パ ー セ レート・ (2019年1 ワーディ
イ ・ イ ・
ス ・ ソ ル ・ インキュ 月1日か ング/フ
チェーン チェーン
会長 リ ュ ー 財務 ジャーマ ベーショ ら) レート
(2019 年 (2019年9
ション ニ ー ン
10月1日か 月30日ま
(2019年4
ら) で)
月1日か
ら)
基本給与 2,060,684 1,005,795 178,750 697,500 930,000 536,250 763,333 715,000 799,583
特別給付 50,933 100,672 13,499 116,000 20,674 20,045 14,079 86,469 40,620
合計 2,111,617 1,106,467 192,249 813,500 950,674 556,295 777,412 801,469 840,203
年間賞与
754,520 402,217 71,482 278,930 335,963 205,947 268,388 262,977 301,043
1年分
複数年変
5,768,086 1,361,956 - 434,806 405,892 – 116,188 - 196,780
動報酬
年間賞
与(2016
年度か – – – – – – – - -
らの繰
延分)
年間賞
与(2017
年度か 952,351 487,945 - 434,806 405,892 – 116,188 - 196,780
らの繰
延分)
2012 年
LTIP ト
- - – – – – – - –
ラ ン
シェ
2013 年
LTIP ト
4,815,735 874,011 – – - – – - –
ラ ン
シェ
その他 – – – – – - – - –
合計 8,634,223 2,870,640 263,731 1,527,263 1,692,529 762,242 1,161,988 1,064,446 1,138,026
年金費用
(勤務費
1,093,499 348,733 - 290,027 309,440 - 242,938 246,341 244,868
用)
報酬合計 9,727,722 3,219,373 263,731 1,817,263 2,001,969 762,242 1,404,926 1,310,787 1,582,894
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
ドイツ商法(ドイツ会計基準第17号)に基づく報酬
2018 年度
(単位: オ ス
フ ラ ン ジョン・ メ ラ ティム・
トビア ト ー マ
ユ ー ケン・ア カ ー ・ ジョン・
ク・アペ ギルバー ニー・ク ス・メイ ス・オギ シャール
ロ) レン デ・ボッ ピアソン
ヤー ルヴィー
ル ト ライス ヴァート
ク
サ プ ラ ポスト・
イ ・ アンド・
サ プ ラ 人事及び
eコマー チェーン パーセ エクスプ グローバ
イ ・ コ ー ポ
ス ・ ソ (2019 ル・ レス ル・フォ
チェーン レート・
会長 リ ュ ー 年10月1日 財務 ジャーマ (2019年1 ワーディ
(2019年9 インキュ
ション から) ニー 月1日か ング/フ
月30日ま ベーショ
(2019年4 ら) レート
で) ン
月1日か
ら)
基本給与 2,060,684 1,005,795 - 930,000 930,000 - 715,000 - 715,000
特別給付 52,889 102,716 - 264,539 17,003 - 14,896 - 53,390
年間賞与
1 1
0 0
195,124 - 122,295 - 96,275 - 129,773
1年分
年間賞与
(2016 年度
950,662 482,147 - 389,263 364,964 - – - –
からの繰
延分)
年間賞与
(2017 年度
- - - - - - – - –
からの繰
延分)
2018 年
LTIP
2
852,553
1,545,533 922,035 - 867,978 - 595,836 - 643,506
ト ラ ン
シェ
2019 年
LTIP
- - - - - - - - -
ト ラ ン
シェ
3
2,325,129
合計 4,609,768 2,707,817 - 2,558,650 2,179,945 - 1,422,007 -
1
2018 年度の年間賞与(繰延分を含む。)を放棄した。
2
退任時に放棄した。
3
2018 年度における783,460ユーロの補償金支払いを含む。
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有価証券報告書
2019 年度
オ ス
フ ラ ン ジョン・ メ ラ ティム・
ト ー マ
ト ビ ア
ケン・ア カ ー ・ ジョン・
ス・オギ
ユーロ ク・アペ ギルバー ニー・ク ス・メイ シャール
レン デ・ボッ ピアソン
ルヴィー
ヤー
ル ト ライス ヴァート
ク
ポスト・
サプラ アンド・
サ プ ラ 人事及び
eコマー イ・ パ ー セ エクスプ グローバ
イ ・ コ ー ポ
ス ・ ソ チェーン ル ・ レ ス ル・フォ
チェーン レート・
会長 リ ュ ー (2019 財務 ジャーマ (2019年1 ワーディ
(2019年9 インキュ
ション 年10月1日 ニ ー 月1日か ング/フ
月30日ま ベーショ
から) (2019年4 ら) レート
で) ン
月1日か
ら)
基本給与 2,060,684 1,005,795 178,750 697,500 930,000 536,250 763,333 715,000 799,583
特別給付 50,933 100,672 13,499 116,000 20,674 20,045 14,079 86,469 40,620
年間賞与
754,520 402,217 71,482 278,930 335,963 205,947 268,388 262,977 301,043
1年分
年間賞与
(2016 年度
- - - - - - – - –
からの繰
延分)
年間賞与
(2017 年
952,351 487,945 - 434,806 405,892 - 116,188 - 196,780
度からの
繰延分)
2018 年
LTIP
- - - – – – – – –
ト ラ ン
シェ
2019 年
LTIP
2,796,980 1,432,255 - - 1,324,340 1,018,183 1,081,290 1,018,183 1,224,656
ト ラ ン
シェ
合計 6,615,468 3,428,884 263,731 1,527,236 3,016,869 1,780,425 2,243,278 2,082,629 2,562,682
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拠出ベース年金契約:個別内訳
(単位:ユーロ)
2018 年12月31日
2019 年12月31日
2019 年度拠出総額 現在の現在価値
2018 年度拠出総額 現在の現在価値
(DBO)
(DBO)
ケン・アレン 352,028 352,028 3,364,734 3,888,461
オスカー・デ・ボック(2019
- 62,563 - 517,661
年10月1日から)
ジョン・ギルバート(2019年9
325,500 244,125 1,330,176 1,854,189
月30日まで)
メラニー・クライス 325,500 325,500 1,719,088 2,294,996
トビアス・メイヤー(2019年4
- 187,688 - 745,611
月1日から)
トーマス・オギルヴィー 250,250 250,250 392,850 758,257
ジョン・ピアソン(2019年1月
- 250,250 - 267,327
1日から)
ティム・シャールヴァート
250,250 250,250 404,952 711,698
合計 1,503,528 1,922,654 7,211,800 11,038,200
最終給与に基づく既存年金契約:個別内訳
年金契約
最高年金 2018 年12月31日 2019 年12月31日
2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
給付割合 現在の現在価値 現在の現在価値
の年金給付割合(%) の年金給付割合(%)
(%) (DBO)( ユーロ) (DBO)( ユーロ)
フランク・アペル
50 50 50 21,563,074 26,570,684
(会長)
合計 21,563,074 26,570,684
退任取締役に対する手当
2019 会計年度において、退任取締役又は扶養遺族に支払われた手当は、6.3百万ユーロ(前年度:9.6百万ユー
ロ)となった。IFRSに基づいて算出された現行の年金のための確定給付債務(DBO)は、100百万ユーロ(前年
度:94百万ユーロ)となった。
監査役の報酬
監査役に支払われる報酬は、ドイツポスト・アーゲーの定款第17条に基づいており、これに従い、彼らは
70,000ユーロ(前年度と同額)の固定年間報酬のみを受け取る。
監査役会会長及び監査役会委員会の委員長は報酬の100パーセント、監査役会副会長及び監査役会委員会の委
員は50パーセントを追加で受領する。もっとも、これは調停委員会及び指名委員会には適用されない。会計年度
の一定期間のみ監査役会及びその委員会に所属していた者、又は一定期間のみ会長・委員長又は副会長として務
めた者は、比例按分で報酬を受ける。
前年度と同様、監査役は、出席する監査役会の本会議又は委員会の会議ごとに、1回につき1,000ユーロの会議
出席手当を受領する。また、監査役は、その職務遂行にあたり立替えた現金の費用についての補償を受けること
ができる。監査役会の報酬又は立替費用に対して課せられる付加価値税も払い戻される。
2019 年度における報酬は、総額で2.6百万ユーロ(前年度:2.7百万ユーロ)であった。次の表は、各監査役に
対して支払われた報酬の合計と個別内訳を表すものである。
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各監査役に対して支払われた報酬(2018年度)
(単位:ユーロ)
固定報酬 会議出席手当 合計
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード(会長)(2018年4
253,750 26,000 279,750
月24日から)
アンドレア・コシス(副会長) 245,000 26,000 271,000
ロルフ・バウワーマイスター
140,000 22,000 162,000
Dr. ギュンター・ブロイニヒ(2018年3月17日から)
55,417 5,000 60,417
Dr. マリオ・ダーバーコウ(2018年4月24日から)
49,583 7,000 56,583
イングリッド・デルテンル 94,792 15,000 109,792
ヨルグ・フォン・ドスキー 70,000 10,000 80,000
ヴェルナー・ガッツェー 140,000 19,000 159,000
ガブリエーレ・ギュルツァウ(2018年4月24日から)
49,583 8,000 57,583
トーマス・ヘルト(2018年4月24日から)
74,375 12,000 86,375
Dr. ハインリッヒ・ヒーシンガー(2019年5月15日から)
- - -
マリオ・ヤクバシュ(2018年4月24日から)
49,583 8,000 57,583
Prof. Dr. ヘニング・カゲルマン(2019年5月15日ま
105,000 15,000 120,000
で)
トーマス・コチェルニク 175,000 27,000 202,000
アンケ・ケファルト(2018年4月24日まで) 20,417 2,000 22,417
ウルリケ・レナルツ・ピペンバチャー 70,000 10,000 80,000
シモーネ・メンネ 105,000 17,000 122,000
ローランド・エトカー 140,000 19,000 159,000
アンドレアス・シャードラー(2018年4月24日まで) 20,417 1,000 21,417
サビネ・シィールマン(2018年4月24日まで) 20,417 2,000 22,417
Prof. Dr. ヴルフ・フォン・シンメルマン(会長)(2018
91,875 7,000 98,875
年4月24日まで)
Dr. ウルリヒ・シュローダー(2018年2月6日まで) 8,750 0 8,750
Dr. シュテファン・ショルト 140,000 18,000 158,000
1
ステファン・タウチャー
105,000 18,000 123,000
シュテファニー・ヴェケッセル 115,208 20,000 135,208
Prof. Dr.-Ing. カトヤ・ヴィント
70,000 10,000 80,000
1
ステファン・タウチャー氏は、DHL ハブ・ライプツィヒ GmbHの監査役としての勤務により、年間1,500ユーロを
受け取っている。
各監査役に対して支払われた報酬(2019年度)
(単位:ユーロ)
固定報酬 会議出席手当 合計
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード(会長)(2018年4月
315,000 17,000 332,000
24日から)
アンドレア・コシス(副会長) 245,000 16,000 261,000
ロルフ・バウワーマイスター
140,000 12,000 152,000
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Dr. ギュンター・ブロイニヒ(2018年3月17日から)
91,875 6,000 97,875
Dr. マリオ・ダーバーコウ(2018年4月24日から)
70,000 4,000 74,000
イングリッド・デルテンル 105,000 8,000 113,000
ヨルグ・フォン・ドスキー 70,000 4,000 74,000
ヴェルナー・ガッツェー 140,000 14,000 154,000
ガブリエーレ・ギュルツァウ(2018年4月24日から)
70,000 4,000 74,000
トーマス・ヘルト(2018年4月24日から)
105,000 8,000 113,000
Dr. ハインリッヒ・ヒーシンガー(2019年5月15日から)
43,750 3,000 46,750
マリオ・ヤクバシュ(2018年4月24日から)
70,000 4,000 74,000
Prof. Dr. ヘニング・カゲルマン(2019年5月15日まで)
39,375 2,000 41,375
トーマス・コチェルニク 175,000 19,000 194,000
アンケ・ケファルト(2018年4月24日まで) - - -
ウルリケ・レナルツ・ピペンバチャー 70,000 4,000 74,000
シモーネ・メンネ 105,000 11,000 116,000
ローランド・エトカー 140,000 12,000 152,000
アンドレアス・シャードラー(2018年4月24日まで) - - -
サビネ・シィールマン(2018年4月24日まで) - - -
Prof. Dr. ヴルフ・フォン・シンメルマン(会長)(2018年
- - -
4月24日まで)
Dr. ウルリヒ・シュローダー(2018年2月6日まで)
- - -
Dr. シュテファン・ショルト
140,000 11,000 151,000
1
ステファン・タウチャー
105,000 11,000 116,000
シュテファニー・ヴェケッセル 105,000 11,000 116,000
Prof. Dr.-Ing. カトヤ・ヴィント
70,000 4,000 74,000
1
ステファン・タウチャー氏は、DHL ハブ・ライプツィヒ GmbHの監査役としての勤務により、年間1,500ユーロを
受け取っている。
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有価証券報告書
(3)【監査の状況】
(イ)監査役監査の概要
監査役監査の概要については、前記「(1) コーポレートガバナンスの概要」を参照のこと。
(ロ)内部監査制度の概要
会社による内部監査は、当グループのリスク管理体制、統制機構並びに管理・監視プロセスの有効性を体系
的・重点的に評価し、その改善に貢献している。これにより、内部監査部門は、当グループ内部の目標の達成を
支えている。監査部門は、取締役会の権限の下に、当グループのすべての会社及び本社において、独立した定期
監査および臨時監査を実施している。
監査チームは、現地のプロセスを審査し、それらが定められた目的及び価値観を達成するのに適しているか否
かを評価する。弱点が明らかになった場合は、チームは改善策を特定し、その実施状況を体系的に追跡する。
毎年、会社による内部監査は、独自のリスク分析に基づき、すべての事業部及び機能を対象としたリスクベー
スの監査計画を策定する。監査チームは、監査対象となった組織単位及びその管理職との間で、監査結果につい
て協議し、改善策を合意する。監査役会は年に一度、監査結果の概要の報告を受けるのに対し、取締役会は、定
期的に監査結果の報告を受ける。
2019 年度における進捗及び結果
報告期間中に、241件の定期監査と約90件のフォローアップ監査とが現地において実施され、これらには、調
達プロセスにおけるコンプライアンスやサプライヤー行動規範の遵守に関する監査も含まれる。監査では行動規
範の遵守状況を検証するだけでなく、必要に応じて、合意された施策が実施されているかどうかも確認する。当
グループはまた、従業員意見調査のプロセスについても審査した。
内部監査の計画及び実行
1. 戦略的リスク分析
2. 監査計画の策定
3. 監査の遂行
内部監査
4. 施策の決定
5. 経営陣への報告
6. 施策の実施の検証
内部監査体制と監査役会及び/又は会計監査人との連携
財務・監査委員会は7回開催され、当社及び当グループの財務諸表及び経営報告書を審査した。同委員会はま
た、その公表前に会計監査人のレビューを受けた四半期財務諸表及び半期財務諸表について、取締役会及び会計
監査人との間で協議を行った。加えて、定時株主総会で選出された会計監査人との間で監査契約を締結し、主要
な監査上の優先事項を特定した。同委員会はまた、2023会計年度の監査業務の入札についても何度か協議し、こ
のプロセスを広く支援した。会議では、会計監査人から提供された非監査業務、会計プロセス、リスク管理及び
内部監査の結果も取り上げられた。同委員会は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーから、コンプライアン
ス並びにコンプライアンス体制及びコンプライアンス経営に関する詳細な報告書を入手した。
2019 年度の年次連結財務諸表の審査
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有価証券報告書
定時株主総会で選出された会計監査人であるデュッセルドルフのプライスウォーターハウスクーパース GmbH
監査法人(PwC)は、2019年会計年度の年次連結財務諸表(統合された経営報告書を含む。)を監査し、無限定
の監査意見を述べた。PwCはまた、四半期財務報告書及び半期財務報告書を審査するとともに、財務・監査委員
会に代わって非財務報告書を監査し、これらについて異議を述べなかった。財務・監査委員会の勧告を受けて、
監査役会は、その会議において、内部留保利益純額の処分に関する取締役会の提案を含む年次連結財務諸表並び
に2019年度の統合された経営報告書及び統合された非財務報告書に焦点を当て、取締役会との間でこれらについ
て深く議論した。会計監査人は、財務・監査委員会及び監査役会の本会議に監査結果を報告し、質疑応答及び情
報提供に応じた。監査役会は監査結果を承認し、財務・監査委員会の勧告どおり、2019年度の年次連結財務諸表
を承認した。監査役会及び財務・監査委員会による年次連結計算諸表並びに統合された経営報告書及び内部留保
利益純額の処分案についての最終的な審査結果に対し、異議は述べられなかった。同様に、統合された非財務報
告書の審査に関しても、異議は述べられなかった。
(ハ)当社の独立会計監査人に関する情報
当社の年次財務諸表の監査は、プライスウォーターハウスクーパース GmbH監査法人(PwC)によって実施され
た。その監査報告書には、同社のドイツ公認会計士であるディートマール・プリュム氏及びヴェレナ・ハイネケ
氏が署名している。当該監査法人は、当社が2000会計年度に初めてドイツ商法第319a条第1項第1号に基づく公益
事業体としての要件を満たして以来、継続的に当社の監査業務を行ってきた。PwCは、2019年5月15日の定時株主
総会でグループの会計監査人に選任され、2019年8月8日に監査役会から委託を受けた。
過去2会計年度内に独立会計監査人に支払われた報酬
連結財務諸表の会計監査人であるプライスウォーターハウスクーパース GmbH監査法人に対する報酬は、10百
万ユーロ(前年度:11百万ユーロ)となり、費用として計上された。
会計監査人の報酬
(単位:百万ユーロ)
2018 年度 2019 年度
監査業務 11 10
1
その他保証業務
0 0
税務助言業務 0 0
その他業務 0 0
合計 11 10
11百万ユーロ未満は切り捨てられた。
監査業務の項目は、連結財務諸表の監査、並びに、ドイツポスト・アーゲー及びそのドイツ国内の子会社が作
成した年次財務諸表の監査に関する報酬を含む。新しい会計基準の実施を伴う半期報告書の監査費用、及び内部
統制システムの監査等、法定の監査業務の範疇を超える任意監査に関する報酬も、本項目に計上される。
その他保証業務は、特に財務情報の任意監査及び内部統制システムの認証に関連するものであった。その他業
務は、主に財務組織外の内部統制システムのさらなる発展に関連する業務である。
2019年度の監査報酬総額(全世界)は、後記「第6-1-(1)-(ヘ)-連結財務諸表の注記-注記16」で報告さ
れるとおり、34百万ユーロ(前年度:34百万ユーロ)であった。後記「第6-1-(1)-(ヘ)-連結財務諸表の注
記-注記47」も参照のこと。
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(4)【役員の報酬等】
該当なし
(5)【株式の保有状況】
該当なし
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有価証券報告書
第6【経理の状況】
1 本書記載の連結財務諸表は、ドイツ商法の規定に従い国際財務報告基準に基づいて作成されており、また個別
財務諸表は、ドイツにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されている(以下、連結財務
諸表と個別財務諸表を総称して「財務書類」という。)。なお、日本文の財務書類はこれを翻訳したものであ
り、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規
則」という。)第131条第1項の規定の適用を受けている。
2 本書記載の当社の財務書類は、会計監査人であるプライスウォーターハウスクーパース アクティエンゲゼル
シャフト監査法人の会計監査を受けており、添付のとおり監査報告書を受領している。
なお、当社の財務書類は「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第1条の2の規
定により、金融商品取引法第193条の2第1項第1号の規定に基づく日本の公認会計士による監査を受けていない。
3 本書記載の財務書類の原文は、ユーロで表示されている。日本円への換算は2020年5月29日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値である1ユーロ=119.13円で換算され、端数は四捨五入されている。な
お、円表示額は単に便宜上の表示のためだけのものであり、ユーロ額が上記のレートで円に換算されることを意
味するものではない。円表示額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
4 円換算額及び「第6 経理の状況」の「2 主な資産・負債及び収支の内容」から「4 日本とドイツ(国際財務報
告基準)における会計原則及び会計慣行の主要な相違」までにおける記載事項は、原文の財務書類には含まれて
おらず、当該事項における財務書類への参照事項を除き、会計監査の対象にもなっていない。
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1【財務書類】
(1)【連結財務諸表】
(イ) 連結損益計算書
自1月1日至12月31日
2018年 2019年
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
売上高 10 61,550 73,325 63,341 75,458
その他の営業収益 11 1,914 2,280 2,351 2,801
棚卸資産及び自社製造資産の増減 12 87 104 239 285
材料費 13 -31,673 -37,732 -32,070 -38,205
人件費 14 -20,825 -24,809 -21,610 -25,744
減価償却費、償却費及び減損損失 15 -3,292 -3,922 -3,684 -4,389
その他の営業費用 16 -4,597 -5,476 -4,431 -5,279
持分法が適用される投資による純利益 24 -2 -2 -8 -10
利息支払前税引前利益(EBIT) 3,162 3,767 4,128 4,918
財務収益 201 239 194 231
財務費用 -750 -893 -846 -1,008
為替差損 -27 -32 -2 -2
財務費用純額 17 -576 -686 -654 -779
税引前利益 2,586 3,081 3,474 4,139
法人所得税 18 -362 -431 -698 -832
連結当期純利益 2,224 2,649 2,776 3,307
ドイツポスト・アーゲー株主に帰属するもの 2,075 2,472 2,623 3,125
非支配株主持分に帰属するもの 149 178 153 182
注記 ユーロ 円 ユーロ 円
基本的一株当たり利益 19 1.69 201 2.13 254
希薄化後一株当たり利益 19 1.66 198 2.09 249
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
(ロ) 連結包括利益計算書
自1月1日至12月31日
2018年 2019年
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
連結当期純利益 2,224 2,649 2,776 3,307
損益に組替えされない項目
年金引当金純額の再測定による増減 36 191 228 -1,068 -1,272
リサイクリングしない資本性金融商品に係る
-4 -5 -29 -35
剰余金
その他の留保利益の増減 0 0 3 4
その他の包括利益部分に関連する法人所得税 18 -71 -85 75 89
持分法が適用される投資のその他の包括利益
0 0 0 0
の割合(税引後)
合計(税引後) 116 138 -1,019 -1,214
その後損益に組替え可能な項目
IAS第39号に準拠したヘッジ剰余金
未実現損益による増減 -9 -11 -4 -5
実現損益による増減 -31 -37 7 8
為替換算調整勘定
未実現損益による増減 74 88 243 289
実現損益による増減 0 0 30 36
その他の包括利益部分に関連する法人所得税 18 13 15 -1 -1
持分法が適用される投資のその他の包括利益の
2 2 2 2
割合(税引後)
合計(税引後) 49 58 277 330
その他の包括利益(税引後) 165 197 -742 -884
包括利益合計 2,389 2,846 2,034 2,423
ドイツポスト・アーゲー株主に帰属するもの 2,243 2,672 1,882 2,242
非支配株主持分に帰属するもの 146 174 152 181
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
(ハ) 連結貸借対照表
2018年12月31日 2019年12月31日
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
資産の部
無形固定資産 21 11,850 14,117 11,987 14,280
有形固定資産 22 19,202 22,875 21,303 25,378
投資不動産 23 18 21 25 30
持分法が適用される投資 24 119 142 123 147
長期金融資産 25 730 870 759 904
その他の非流動資産 26 353 421 395 471
繰延税金資産 27 2,532 3,016 2,525 3,008
非流動資産 34,804 41,462 37,117 44,217
棚卸資産 28 454 541 396 472
短期金融資産 25 943 1,123 394 469
売掛金 29 8,247 9,825 8,561 10,199
その他の流動資産 26 2,369 2,822 2,598 3,095
法人所得税資産 210 250 232 276
現金及び現金同等物 30 3,017 3,594 2,862 3,410
売却目的で保有する資産 31 426 507 9 11
流動資産 15,666 18,663 15,052 17,931
資産合計 50,470 60,125 52,169 62,149
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
2018年12月31日 2019年12月31日
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
資本及び負債の部
資本金 32 1,233 1,469 1,236 1,472
資本剰余金 33 3,469 4,133 3,482 4,148
その他の剰余金 -947 -1,128 -700 -834
利益剰余金 9,835 11,716 10,099 12,031
ドイツポスト・アーゲー株主に帰
34 13,590 16,190 14,117 16,818
属する資本
非支配株主持分 35 283 337 275 328
資本 13,873 16,527 14,392 17,145
年金及びこれに類する債務に係る
36 4,348 5,180 5,102 6,078
引当金
繰延税金負債 27 54 64 56 67
その他の長期引当金 37 1,655 1,972 1,650 1,966
長期金融負債 38 13,869 16,522 13,736 16,364
その他の非流動負債 39 205 244 360 429
長期引当金及び非流動負債 20,131 23,982 20,904 24,903
短期引当金 37 1,073 1,278 964 1,148
短期金融負債 38 2,593 3,089 3,238 3,857
買掛金 7,422 8,842 7,225 8,607
その他の流動負債 39 4,432 5,280 4,913 5,853
法人所得税負債 718 855 519 618
売却目的で保有する資産に関連す
31 228 272 14 17
る負債
短期引当金及び流動負債 16,466 19,616 16,873 20,101
資本及び負債合計 50,470 60,125 52,169 62,149
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
(ニ) 連結キャッシュ・フロー計算書
自1月1日至12月31日
2018年 2019年
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
連結当期純利益 2,224 2,649 2,776 3,307
法人所得税 362 431 698 832
財務費用純額 576 686 654 779
利息支払前税引前利益(EBIT) 3,162 3,767 4,128 4,918
減価償却費、償却費及び減損損失 3,292 3,922 3,684 4,389
非流動資産処分益純額 -18 -21 -465 -554
現金を伴わない収益及び費用 13 15 -57 -68
引当金の増減 282 336 -506 -603
その他の非流動資産及び負債の増減 -75 -89 101 120
配当受取額 2 2 3 4
支払法人所得税 -579 -690 -843 -1,004
運転資本の増減考慮前の営業活動より生じた現金純額 6,079 7,242 6,045 7,201
運転資本の増減
棚卸資産 -116 -138 36 43
受取債権及びその他の流動資産 -559 -666 -498 -593
負債及びその他の項目 392 467 466 555
営業活動より生じた現金純額 41 5,796 6,905 6,049 7,206
子会社その他の事業体 14 17 702 836
有形固定資産及び無形固定資産 151 180 138 164
持分法が適用される投資及びその他投資 23 27 0 0
その他の長期金融資産 46 55 51 61
非流動資産処分による収入 234 279 891 1,061
子会社その他の事業体 -58 -69 -14 -17
有形固定資産及び無形固定資産 -2,649 -3,156 -3,612 -4,303
持分法が適用される投資及びその他投資 -39 -46 -8 -10
その他の長期金融資産 -10 -12 -6 -7
非流動資産の取得に支払われた現金 -2,756 -3,283 -3,640 -4,336
利息受取額 52 62 82 98
短期金融資産 -307 -366 527 628
投資活動より生じた現金純額 41 -2,777 -3,308 -2,140 -2,549
長期金融負債の発行による収入 1,314 1,565 349 416
長期金融負債の返済 -2,284 -2,721 -2,214 -2,638
短期金融負債の増減 -1 -1 -105 -125
その他の財務活動 38 45 40 48
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
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非支配株式持分に係る取引における支出 -3 -4 -5 -6
ドイツポスト・アーゲー株主への支払配当金 -1,409 -1,679 -1,419 -1,690
非支配株主への支払配当金 -124 -148 -150 -179
自己株式の取得 -44 -52 -11 -13
株式又はその他資本性金融商品の発行収入 0 0 11 13
利息支払額 -526 -627 -608 -724
財務活動より生じた現金純額 41 -3,039 -3,620 -4,112 -4,899
現金及び現金同等物の増減純額 -20 -24 -203 -242
現金及び現金同等物に係る為替レートの変動の影響 -65 -77 15 18
売却目的で保有する資産に付随する現金及び現金同等物の
-33 -39 33 39
増減
連結グループの変更による現金及び現金同等物の増減 0 0 0 0
現金及び現金同等物の期首残高 3,135 3,735 3,017 3,594
現金及び現金同等物の期末残高 30 3,017 3,594 2,862 3,410
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
(ホ) 連結持分変動計算書
(単位:百万ユーロ)
その他の剰余金
リサイクリング
IAS第39号
ドイツポスト・
為替換算 株主持分
資本 しない資本性金 非支配
ヘッジ
資本金 利益剰余金 アーゲー株主に
剰余金 融商品に係る剰 株主持分
調整勘定 合計
剰余金
帰属する持分
余金
注記 32 33 34 35
2018年1月1日現在 残高 1,224 3,327 19 11 -1,028 9,034 12,587 264 12,851
配当金 -1,409 -1,409 -125 -1,534
非支配株主持分に係る取引 0 0 0 4 4 -4 0
連結グループの変更による
0 2 2
非支配株主持分の増減
自己株式の発行/消却 3 26 0 29 0 29
自己株式の取得 -1 -45 -46 -46
自己株式の取得価額及び発行価格におけ
7 -7 0 0
る差異(株式報酬スキーム)
転換社債 5 102 107 107
株式報酬スキーム(発行) 99 99 99
株式報酬スキーム(行使) 2 -92 66 -24 -24
-1,240 -127 -1,367
包括利益合計
連結当期純利益 2,075 2,075 149 2,224
為替差損益 80 80 -4 76
年金引当金純額の再計算による増減 117 117 1 118
その他の増減 -26 -3 0 -29 0 -29
2,243 146 2,389
2018年12月31日現在 残高 1,233 3,469 -7 8 -948 9,835 13,590 283 13,873
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
その他の剰余金
リサイクリング
IAS第39号
ドイツポスト・
為替換算 株主持分
資本 しない資本性金 非支配
ヘッジ
資本金 利益剰余金 アーゲー株主に
剰余金 融商品に係る剰 株主持分
調整勘定 合計
剰余金
帰属する持分
余金
2019年1月1日現在 残高 1,233 3,469 -7 8 -948 9,835 13,590 283 13,873
配当金 -1,419 -1,419 -155 -1,574
非支配株主持分に係る取引 0 0 0 7 7 -7 0
連結グループの変更による
0 1 1
非支配株主持分の増減
自己株式の発行 0 0 0 0 1 1
自己株式の取得 0 -10 -10 -10
自己株式の取得価額及び発行価格におけ
5 -5 0 0
る差異(株式報酬スキーム)
転換社債 0 0 0 0
株式報酬スキーム(発行) 56 56 56
株式報酬スキーム(行使) 3 -48 56 11 11
-1,355 -160 -1,515
包括利益合計
連結当期純利益 2,623 2,623 153 2,776
為替差損益 275 275 0 275
年金引当金純額の再計算による増減 -990 -990 -1 -991
その他の増減 2 -30 2 -26 0 -26
1,882 152 2,034
2019年12月31日現在 残高 1,236 3,482 -5 -22 -673 10,099 14,117 275 14,392
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有価証券報告書
(へ) 連結財務諸表の注記
作成の基礎
ドイツポストDHLグループは、世界的な郵便及びロジスティックスのグループである。ドイツポスト及びDHL
の企業ブランドは、ロジスティックス(DHL)及びコミュニケーション(ドイツポスト)サービスのポート
フォリオを象徴するものである。ドイツポスト・アーゲー及びその連結子会社の会計年度は、暦年である。登
記上の本社をドイツのボンにおくドイツポスト・アーゲーはボン地方裁判所にて商業登記されている(商業登
記番号:HRB 6792)。
(1) 会計の基礎
上場企業としてドイツポスト・アーゲーは、国際会計基準の適用に関する欧州議会及び欧州理事会の規則
(EC)1606/2002号に従い、欧州連合(EU)において採用されている国際会計基準審議会(以下「IASB」とい
う。)の国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)及び関連する解釈指針を遵守し、ドイツ商法
(Handelsgesetzbuch-HGB)第315e条に従って、連結財務諸表(以下「IFRSに準拠した連結財務諸表」とい
う。)を作成している。
当グループの連結財務諸表は、適用される基準を全て満たしており、その純資産、財務状態及び経営成績を
真実かつ適正に表示している。
連結財務諸表は、損益計算書、包括利益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書、持分変動計算書
及び注記から構成されている。表示を簡潔にするため、貸借対照表及び損益計算書上の項目のいくつかを結合
している。結合した項目については、注記中でそれぞれ開示及び説明している。損益計算書は、費用の性質に
応じて項目分類している。
会計方針並びにIFRSに基づく2019会計年度の連結財務諸表の注記中の説明及び開示は、2018年度の連結財務
諸表に採用した会計方針と概ね同一である。但し、注記4に記載している、2019年1月1日より当グループに適
用が要求されているIFRSに基づく国際財務報告の変更は例外である。会計方針については注記6に説明されて
いる。
本連結財務諸表は、2020年2月14日付のドイツポスト・アーゲーの取締役会の決議により、その発行が承認
された。
当該連結財務諸表はユーロ建てで作成されている。別段の記載がない限り金額は全て百万ユーロ単位で記さ
れている。
(2) 連結グループ
連結グループには、ドイツポスト・アーゲーが支配する全ての会社が含まれている。支配は、ドイツポス
ト・アーゲーが意思決定権限を有し、利益が変動にさらされ、それに関する権利を有し、変動する利益の金額
に影響を及ぼすため自らの意思決定権限を用いることができる場合に存在する。当グループの会社は、ドイツ
ポストDHLグループが支配を行使することが可能になる日から連結される。
ドイツポストDHLグループが議決権の過半数未満を保有する場合、その他契約上の取り決めにより、当グ
ループが投資対象を支配する場合がある。
中国のDHLシノトランス・インターナショナル・エア・クーリエ Ltd.(シノトランス)は、ドイツポスト
DHLグループが議決権の過半数を保有していないにもかかわらず連結されている重要な会社である。シノトラ
ンスは、国内外でのエクスプレス・デリバリー及び運送業務を提供しており、エクスプレス・セグメントに割
り振られている。同社は、グローバルDHLネットワークに完全に組み込まれており、ドイツポストDHLグループ
のためのみに営業を行っている。Network Agreementにおける取り決めにより、ドイツポストDHLグループは、
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シノトランスの該当行為に関する決定について優先される。したがって、シノトランスは、ドイツポストDHL
グループが同社の株式資本の50パーセント未満を保有するにもかかわらず、連結されている。
ドイツ商法第313条第2項第1号乃至第6号及び第3項に準拠した当グループの持分の一覧表は、当社ウェブサ
イト(dpdhl.com/en/investors)において閲覧可能である。
親会社であるドイツポスト・アーゲーに加えて、以下の表に記載された会社が連結されている。
連結グループ
2018年 2019年
完全連結会社(子会社)数
ドイツ国内 127 81
国外 616 617
共同事業会社数
ドイツ国内 1 1
国外 0 0
持分法適用会社数
ドイツ国内 1 1
国外 18 18
報告期間において、DHLデリバリーの46の地域会社がドイツポスト・アーゲーに合併された。会社の売却は、中
国、香港及びマカオにおけるサプライ・チェーン事業の売却に関連するものであった(注記2.3を参照のこ
と。)。また、持分法が適用されるルレ・コリ SAS(フランス)の追加持分4.9パーセント、及びOlimpo
Holding S.A.(ブラジル)の残りの持分10パーセントが取得された。
(2.1) 2019 年度における買収
会計年度において、重要な会社の買収は行われなかった。
(2.2) 条件付対価
以下は、過年度において買収された会社の変動取得価額である。
条件付対価
買収日時点の 2018 年12月31 2019 年12月31
会計年度の
会社 基準 結果の範囲 債務合計の 日時点の残存 日時点の残存
期間
公正価値 支払債務 支払債務
MIT セーフトラ EBITDA 2016 年度から 0ユーロから 15百万ユーロ 5百万ユーロ -
ンス s.r.l. 2018年度まで 19百万ユーロ
まで
サプラ・グルー EBITDA 2018 年度から 0ユーロから 12百万ユーロ 10百万ユーロ -
プ 2019年度まで 10百万ユーロ
(1)
まで
(1)
再評価により2018年度中に調整された。
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2019年5月においてサプラ・グループにつき合計8百万ユーロ、2019年7月においてMITセーフトランス
s.r.l.につき5百万ユーロが支払われた。
(2.3) 2019 年度における 非連結化の影響
利益はその他の営業収益において示されており、損失はその他の営業費用において示されている。
サプライ・チェーン
2019年2月中旬、ドイツポストDHLグループは、中国、香港及びマカオにおけるサプライ・チェーン事業を
S.F.ホールディング(中国)に売却した。当該会社の資産及び負債は、以前は売却目的で保有するものとして
報告されていた。以下の表は、12の連結会社及び持分法が適用される3つの会社の売却の影響を示している。
非連結化の影響
(単位:百万ユーロ)
中国におけるサプライ・
2019 年1月1日至12月31日
チェーン事業
非流動資産 212
内、のれん 91
流動資産 194
現金及び現金同等物 33
資産 439
長期引当金及び非流動負債 45
短期引当金及び流動負債 179
資本及び負債 224
純資産 215
受取現金対価 686
為替換算調整勘定による損失 -32
非連結化による利益 439
13百万ユーロの取引費用を含め、売却による純利益は426百万ユーロに及んだ。またドイツポストDHLグルー
プは、戦略的パートナーシップの一環として、この純利益を、売上高に基づく年額で10年間にわたり受領す
る。
(2.4) 共同支配事業
共同支配事業は、保有する持分に応じて、IFRS第11号に従い連結される。
上記に該当する共同支配事業を行っている唯一の会社は、ライプツィヒに所在する貨物航空会社であるドイ
ツのアエロロジック GmbH(アエロロジック)である。同社は、ルフトハンザ・カーゴ・アーゲー及びドイツ
ポスト・ベタイリグンゲン・ホールディング GmbHによって共同で設立され、各社が資本及び議決権の50パー
セントを保有する。アエロロジックは、エクスプレス・セグメントに割り当てられている。アエロロジックの
株主は同時にその顧客であり、アエロロジックの航空輸送能力を利用することができる。アエロロジックは、
主に、月曜日から金曜日まではDHLエクスプレス・ネットワークに対しサービスを提供し、週末はルフトハン
ザ・カーゴ・ネットワークのために運航する。各株主の同社に対する持分割合及び議決権にかかわらず、同社
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の資産及び債務、並びに、同社の利益及び費用は、ユーザーとしての各株主と同社との関係に基づき分配され
る。
(3) 重要な取引
中国におけるサプライ・チェーン事業の売却(注記2を参照のこと)に加えて、以下の重要な取引が行われ
た。
当グループは、2019会計年度において、利益向上イニシアチブの一環として再編対策に純額481百万ユーロを
費やした。このうち、234百万ユーロはポスト・アンド・パーセル・ジャーマニーに、151百万ユーロはサプラ
イ・チェーン事業部に、80百万ユーロはeコマース・ソリューションに、16百万ユーロはコーポレート・ファン
クションに起因するものであった。
2019年第3四半期において、当グループは、ドイツにおける多数の従業員に対し、当グループの企業年金制度
に基づき終身年金を受領する代わりに一括支払いを受けることを認めた。第4四半期には、対象となる従業員の
範囲を拡大した。その結果、合計258百万ユーロの収益が人件費において認識された。これは271百万ユーロの過
去勤務収益によるものであったが、その一部は追加の当期勤務費用によって相殺された。
(4) IFRS に基づく国際会計の新しい進展
2019 会計年度において適用が義務付けられている新しい会計基準
2019年1月1日より、以下の会計基準、会計基準の改訂及び解釈指針を適用しなければならない。
基準 内容及び重要性
IFRS第9号「金融商品」改
この改訂は、期限前償還要素を有する一定の金融商品を、IFRS第9号に従って分類
訂「負の補償を伴う期限
する方法を明確にするものである。連結財務諸表には影響を及ぼさなかった。
前償還要素」
IFRIC 第23号は、不確実な法人所得税に関連する項目の測定及び認識に関する要求
IFRIC第23号「法人所得税 事項を明確にするものである。IAS第12号に基づく法人所得税務処理における不確
務処理に関する不確実 実性が存在する場合、課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、未使用の繰越欠
性」 損金、未使用の繰越税額控除及び税率の決定について、この解釈指針が適用されな
ければならない。この適用指針は、連結財務諸表に大きな影響を及ぼさなかった。
IAS 第28号「関連会社及び
IAS 第28号の改訂は、持分法を適用する関連会社又は共同支配企業に対する純投資
共同支配企業に対する投
の一部を実質的に構成する長期持分にIFRS第9号を適用しなければならないことを
資」改訂「関連会社及び
明確にするものである。この改訂は、連結財務諸表に何らの影響も及ぼさなかっ
共同支配企業に対する長
た。
期持分」
この改訂は、IFRS第3号「企業結合」及びIFRS第11号「共同支配の取決め」並びに
IFRS の年次改善(2015年~
IAS第12号「法人所得税」及びIAS第23号「借入費用」に関連している。この改訂
2017年サイクル)
は、連結財務諸表に何らの影響も及ぼさなかった。
この改定は、確定給付型退職年金制度の改定後から報告期間の末日までの期間にお
IAS 第19号「従業員給付」
ける当期勤務費用及び利息純額を決定する際の基準について定めている。ドイツに
改訂 - 「制度改定、縮
おける企業年金制度の変更等の結果、この改訂は連結財務諸表全体にわずかな影響
小又は清算」
を及ぼした。
当グループは、2018年において早期にIFRS第16号「リース」を自主適用した。
EUにより採用され、今後適用を義務付けられる新会計基準
EUは、既に以下の会計基準、会計基準の改訂及び解釈指針を承認している。しかしながら、これらは今後の期
において適用が義務付けられるところである。
適用が開始される
内容及び重要性
基準(発行日)
会計年度の開始日
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IASB は、将来新たな基準及び解釈指針を策定するため
に用いられることが意図されている、改訂「財務報告
に関する概念フレームワーク」を公表した。特に、資
産及び負債の定義、並びに測定・認識の中止、表示及
IFRS基準における概念フ
び開示に関するガイダンスが修正された。これによ
レームワークへの参照の修 2020年1月1日
り、現在までに現行の基準について技術的な修正は生
正(2018年3月29日)
じていない。この修正は、既存の基準における概念フ
レームワークへの参照を更新したにすぎない。概念フ
レームワーク自体は承認手続の対象ではない。この修
正による変更は生じない。
IAS 第1号及びIAS第8号の改訂は、「重要性がある」の
定義を明確にするものである。追加的な説明に加え、
IAS第1号及びIAS第8号の改
概念フレームワーク及び全ての基準における「重要性
訂-「『重要性がある』の 2020年1月1日
がある」の定義は、IAS第1号に現在定められている主
定義」(2018年10月31日)
要な定義に従って整理された。連結財務諸表に大きな
影響はないものと予想される。
予想されている様々な金利指標の置換えにかかわら
金利指標改革:IFRS第9
ず、企業は継続してヘッジ会計を使用し、新たなヘッ
号、IAS第39号及びIFRS第7
2020年1月1日
ジ関係を指定することができる。連結財務諸表には大
号の改訂(2019年9月26
きな影響はないものと予想される。
日)
EUが未採用の新会計基準(承認手続中)
2019会計年度及びそれ以前の会計年度に、IASB及びIFRICは更なる会計基準、会計基準の改訂及び解釈指針を
発表したが、これらは2019会計年度には適用が義務付けられていない。これらのIFRSが適用されるか否かは、EU
が採用するかによる。
適用が開始される
基準(発行日) 内容及び重要性
会計年度の開始日
IFRS 第17号は、保険契約の認識、測定、表示及び開示に関
する原則について定めるものである。本基準の目的は、報
告事業体が、保険契約の内容を正確に反映した情報を提供
IFRS 第17号「保険契約」 するよう確実を期すことである。この情報により、財務諸
2021 年1月1日
(2017年5月18日) 表の利用者は、保険契約が当該事業体の純資産、財務状
態、経営成績及びキャッシュ・フローに及ぼす影響につい
て理解を深めることができる。当グループへの影響につい
ては現在検討中である。
この改定は事業の定義に関するものであり、IFRS第3号を
適用する際の事業及び資産グループの区別に関する、より
明確なガイドラインを含んでいる。この改定に基づき、将
来の「事業」の定義には、組み合わされた時にアウトプッ
トを創出する能力を有する、経済的資源及び少なくとも実
IFRS 第3号「企業結合」
質的なプロセスの両方を有していることが含まれる。アウ
改訂 - 「事業の定義」
2020 年1月1日
トプットは、商品の販売及びサービスの提供並びに資本そ
(2018年10月22日)
の他の収益の創出に限られるとみなされている。あるい
は、取得した一連の活動及び資産が事業ではないかどうか
を判定するために、コンセントレーション・テストを適用
するという選択肢もある。連結財務諸表に大きな影響はな
いものと予想される。
IAS 第1号の改訂は、貸借対照表における債務その他の負債
の表示にのみ関するものである。この改訂は、企業が報告
IAS 第1号の改訂-「負債 日後少なくとも12か月にわたり負債の決済を延期する権利
の流動負債又は非流動負 を報告日時点で有している場合、負債は非流動負債に分類
2022 年1月1日
債への分類」(2020年1 されなければならないことを明確にしている。決定要因は
月23日) 当該権利が存在することであり、当該権利を行使する意思
は必要とされない。連結財務諸表に大きな影響はないもの
と予想される。
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(5) 為替換算
外貨建てで作成された連結会社の財務書類は、IAS第21号に準拠し、機能通貨法でユーロに換算される。外
国会社の機能通貨は、それらの会社が主に現金を生み出し、また使用する主要な経済的環境によって決定され
る。当グループ内における機能通貨の殆どは、現地通貨である。したがって、連結財務諸表において、資産及
び負債は決算日レートで換算され、周期的な収益及び費用は通常、月末のレートで換算される。その結果とし
て生じる為替差損益は、その他の包括利益において認識される。2019会計年度において、275百万ユーロの為
替差損益(前年度:76百万ユーロ)がその他の包括利益において認識された。包括利益計算書を参照のこと。
2005年1月1日より後の企業結合により生じたのれんは、被取得企業の資産として扱われ、これにより当該被
取得企業の機能通貨で計上されている。
当グループにとって重要な通貨の為替レートは以下のとおりである。
決算日レート 期中平均レート
2018年 2019年 2018年 2019年
通貨 国名 (1ユーロ (1ユーロ (1ユーロ (1ユーロ
当たり) 当たり) 当たり) 当たり)
オーストラリア・ドル
オーストラリア 1.6224 1.6006 1.5834 1.6084
(AUD)
人民元(CNY) 中国 7.8741 7.8215 7.8133 7.7315
スターリング・ポンド
英国 0.8947 0.8510 0.8860 0.8758
(GBP)
香港ドル(HKD) 香港 8.9680 8.7461 9.2413 8.7715
インド・ルピー(INR) インド 79.8994 80.1796 80.6204 78.8033
日本円(JPY) 日本 125.8064 121.8953 129.9766 121.9835
スウェーデン・クローナ
スウェーデン 10.2418 10.4491 10.2955 10.5827
(SEK)
米国ドル(USD) 米国 1.1451 1.1232 1.1790 1.1197
極度のインフレにある経済において業務を行っている重要な連結会社において、非貨幣的資産の帳簿価額
は、通常IAS第29号に準拠し、報告日現在の購買力を反映している。
IAS第21号に準拠して、現地通貨で作成されている連結会社の財務書類における売掛金及び負債は、報告日
時点のレートで換算される。為替差損益は、損益計算書上のその他の営業収益及び費用に認識される。2019会
計年度において、収益184百万ユーロ(前年度:213百万ユーロ)及び費用179百万ユーロ(前年度:207百万
ユーロ)は為替差損益によって生じたものである。一方、外国事業に対する純投資に関連する為替差損益は、
その他の包括利益として認識される。
(6) 会計方針
同一の会計方針が連結財務諸表に含まれている子会社の年次財務諸表に適用されている。連結財務諸表は、
公正価値での認識を必要とされる項目を除き、取得原価主義によって作成されている。
収益及び費用の認識
ドイツポストDHLグループの通常の事業活動は、ドイツにおける書簡及び小包の発送、速達便、貨物輸送、
サプライ・チェーン・マネジメント並びにeコマース・ソリューションを含む、ロジスティックス・サービス
の提供により構成される。通常の事業活動に関連する全ての収益は、損益計算書において売上として認識され
る。その他全ての収益は、その他の営業収益として計上される。
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収益は、財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、すなわち顧客が移転された財や提供されたサービス
の使用を支配し、その残存する便益を一般に得る能力を有した時点で認識されている。行使可能な権利及び義
務を有する契約が存在すること、また特に、顧客の信用度を考慮に入れた上で対価の受領が見込まれることが
必要とされる。収益は、当グループが受領する権利を有すると予想される取引価格と一致する。変動対価は、
認識された収益額について大幅な戻入れが生じない可能性が非常に高い場合、変動対価に関する不確実性が存
在しなくなった範囲において取引価格に含められる。当グループは、約束した財及び/又はサービスが顧客に
移転された時点から顧客が支払を行うまでの期間が1年を超える契約を有することを想定していない。よっ
て、約束した対価は、貨幣の時間的価値について調整されていない。各履行義務につき、収益は一定の時点で
又は一定の期間にわたって認識される。輸送サービスを行う義務は一定の期間にわたって履行され、収益は履
行期間にわたって認識される。
その他のロジスティックス・サービスの提供により生じた収益は、当該サービスが提供された報告期間にお
いて認識される。
サービスの履行に第三者が関与している場合はいつでも、本人及び代理人の区別をつけなければならない。
ドイツポストDHLグループが本人として行為する場合、収益の総額が認識される。一方、当グループが代理人
として行為する場合には、純額が認識される。当該サービスに関する取引価格は、受領する手数料の額に限ら
れる。輸送サービスが提供される場合において、通常ドイツポストDHLグループは本人である。
営業費用は、サービスの提供を受けた時点又は費用が発生した時点で損益計算書に認識される。
無形固定資産
内部創出 又は購入した無形固定資産及び購入したのれんにより構成される無形固定資産は、償却原価で測定
される。
内部創出の無形固定資産は、その製造物による将来の経済的便益の流入がほぼ確実であり、信頼性のある方
法で費用の測定が可能である場合に、取得原価で資産計上される。当グループでは、自社開発されたソフト
ウェアがこれに該当する。資産計上の基準が満たされない場合には、費用はその発生年度に費用として損益計
算書で即時に認識される。自社開発されたソフトウェアの製造原価は、直接費用に加え、帰属する製造間接費
の適切な配賦額を含む。適格資産に関して発生した借入費用は、全て製造原価に含まれる。無形固定資産の取
得又は製造に関連して生じる付加価値税は、投入税として控除できない場合には当該原価に含まれる。資産計
上されたソフトウェアはその耐用年数にわたって償却される。
無形固定資産(のれんを除く。)は、定額法により耐用年数にわたって償却される。減損損失は、「減損」
の項に記載の原則に従って認識される。重要な無形固定資産の耐用年数は、以下のとおりである。
耐用年数
(1)
年数
社内開発ソフトウェア 10年まで
購入ソフトウェア 5年まで
ライセンス 契約期間中
顧客基盤 20年まで
(1)
上記の耐用年数は、当グループが設定した最大年数である。実際の耐用年数は、契約上の取り決め又は時間及び所在地
等のその他の特定の要素により短くなる可能性がある。
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耐用年数を制限する可能性がある法的、経済的、契約上あるいはその他の要因に影響を受けない無形固定資
産は無期限の耐用年数があるとされる。このような無形固定資産は償却されないが、毎年又は減損の兆候があ
る場合に、減損の有無がテストされる。このような無形固定資産は一般的に、企業結合による商標権やのれん
などである。減損テストは、「減損」の項に記載の原則に従って実施される。
有形固定資産
有形固定資産は、取得原価で計上され、減価償却累計額及び評価引当金によって減額される。製造原価は、
直接費用に加え、帰属する製造間接費の適切な配賦額を含む。有形固定資産の購入、建設、製造に直接配分さ
れる借入費用は、資産計上される。有形固定資産の取得又は製造に関連して生じる付加価値税は、投入税とし
て控除できない場合には、当該原価に含まれる。減価償却費は、定額法を用いて費用計上される。主な資産に
対して適用される予想耐用年数は以下のとおりである。
耐用年数
(1)
年数
建物 20-50年
技術設備及び機械 10-20年
航空機 15-20年
IT設備 4-5年
輸送設備及び車両 4-18年
その他の営業用及び事務用機器 8-10年
(1)
上記の耐用年数は、当グループが設定した最長年数である。実際の耐用年数は、契約上の取り決め又は時間及び所在地
等のその他の一定の要素により短くなる可能性がある。
減損の兆候がある場合には減損テストを実施しなければならない。「減損」の項を参照のこと。
減損
無形固定資産、有形固定資産及び投資不動産の帳簿価額は、報告日ごとに減損の兆候が見直される。減損の
兆候がある場合には減損テストが実施される。かかるテストは、当該資産の回収可能金額を算定し、帳簿価額
と比較して行われる。
IAS第36号に従い、回収可能金額は売却費用控除後の資産の公正価値又はその使用価値(当該資産から将来
生じると予想される税引前のキャッシュ・フローの現在価値)のうち、いずれか高い方の額とする。使用価値
に使用されている割引率は、実際の市場条件を反映している税引前の割引率である。個別の資産項目について
回収可能金額を算定できない場合には、当該資産が属するキャッシュ・フローを独自に生み出す、識別可能な
最小の資産グループ(現金生成単位、以下「CGU」という。)について回収可能金額を算定する。資産の回収
可能金額が帳簿価額を下回る場合には、当該資産について直ちに減損損失を認識する。減損損失を認識した後
に当該資産又は当該CGUについて回収可能金額の増額が算定された場合には、当該回収可能金額を超えない範
囲で減損損失を帳簿価額に戻入れる。減損損失の戻入れに起因して帳簿価額を増額する場合の限度額は、過去
に減損損失が認識されなかったと仮定した場合に算定される帳簿価額(償却費又は減価償却費控除後)とす
る。減損損失の戻入れは損益計算書上で認識する。のれんに関して認識した減損損失は戻入れてはならない。
2005年1月より、のれんは、IFRS第3号に準拠して「減損のみ」のアプローチを用いて会計処理されている。
これは、それ以降のれんは取得原価から減損損失による累計調整額を差し引いて測定しなければならないと定
めている。したがって取得によるのれんは償却されなくなるが、その代わり、IAS第36号に準拠し、耐用年数
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が確定できない無形固定資産の場合のように、減損の可能性を示す兆候があるかどうかにかかわらず毎年減損
テストが行われる。減損の兆候がある場合は、減損テストを行わなければならない。企業買収の結果発生する
のれんは、当該取得の相乗作用により便益を得ると予想されるCGU又はCGUのグループに配賦される。この識別
可能な資産グループは、内部管理の目的でのれんが監視される一番下の報告レベルである。のれんが配賦され
ているCGUの帳簿価額については、年1回さらにはCGUに減損の兆候がある場合に減損テストを行っている。の
れんが配賦されているCGUに関して減損損失が認識されている場合、当該のれんのその時点の帳簿価額がまず
減額される。減損損失額がのれんの帳簿価額を上回る場合には、差額は当該CGUの他の非流動資産に配賦され
る。
リース
リースとは、合意された期間にわたって資産(リース資産)を使用する権利を対価と交換に移転する契約で
ある。
2018年1月1日以降、借手としての当グループは、貸借対照表において、全てのリースにつき、資産を受領し
た使用権として、また負債を契約上の支払義務として現在価値で認識している。リース負債は、以下のリース
料を含む。
・固定リース料(貸手により提供されたリース・インセンティブを除く。)
・指数又は金利と関連する変動リース料
・残価保証により支払が見込まれる金額
・購入選択権の行使価格(行使される見込みが十分にあると予想される場合)
・リース期間が解約オプションの行使を反映している場合、リースの解約に係る契約上のペナルティ
リース料は、確認できる場合は当該リースの基礎となる計算利子率で割引計算される。確認できない場合に
は、追加借入利子率を用いて割引計算する。
使用権資産は取得原価で測定され、以下を含む。
・リース負債
・引渡時又は引渡前に支払われたリース料(受領したリース・インセンティブを除く。)
・当初直接コスト
・原状回復義務
使用権資産は、その後償却原価で測定される。当該使用権資産は、定額法を用いてリース期間にわたって減
価償却される。
当グループは、少額資産のリース及び短期リース(12ヶ月以内)について提供されている免除規定を利用
し、リース料総額を損益計算書において定額法で費用計上する予定である。なお、当該要件は無形固定資産の
リースには適用されない。当グループは、リース構成要素及び非リース構成要素を含む契約について利用可能
なオプションを行使し、不動産及び航空機のリースの場合を除き、これらの構成要素を区分しない。また、
IFRS第8号に基づき、(内部管理に従った)グループ内のリースは、一般的にIAS第17号に基づくセグメント別
報告においてオペレーティング・リースとして表示されている。
多くのリース、特に不動産のリースに関して、延長及び解約オプションが存在する。このような契約条件に
より、当グループは事業を行うにあたって最大限の柔軟性を提供されている。リース条件を決定する際、延長
オプションの行使又は解約オプションの不行使について経済的インセンティブを提供する全ての事実及び状況
が考慮される。当該オプションの行使又は不行使による変更は、その可能性が十分にある場合に限り、リース
期間の決定の際に検討される。
オペレーティング・リースについては、当グループでは、自己が貸手である場合は、リース資産を償却原価
で有形固定資産として計上している。当期に受領したリース料は、その他の営業収益に表示されている。
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当グループがファイナンス・リースにおける貸手である場合は、当該資産を貸借対照表においてリース受取
債権として純投資額で認識する。
持分法が適用される投資
持分法が適用される投資は、関連企業及びジョイント・ベンチャーを対象とする。これらは、IAS第28号
「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に準拠し、持分法を用いて認識される。投資の帳簿価額は投資の
購入時における取得原価を基準として、持分に応じた利益、分配された配当金、及びドイツポスト・アーゲー
又はその連結子会社の投資に帰属する関連会社及びジョイント・ベンチャーの持分のその他の変動を反映して
毎年増減する。減損損失は、回収可能金額が帳簿価額を下回る場合、持分法が適用される投資(のれんを含
む。)について認識される。持分法が適用される投資の売却による損益、並びに減損損失及び戻入れは、その
他営業収益又はその他営業費用において認識される。
金融商品
金融商品とは、一方の事業体に金融資産を、もう一方の事業体に金融負債又は資本性金融商品を生み出すあ
らゆる契約をいう。金融資産には、特に現金及び現金同等物、売掛金、当グループがオリジネーターの貸付金
及び受取債権、並びにデリバティブ金融資産等がある。金融負債には、他の事業体に対して現金又は他の金融
資産を引渡す契約債務が含まれる。金融負債は主として、買掛金、銀行への債務、債券及びリースより生じた
債務及びデリバティブ金融負債等である。
測定
当グループは、金融資産がその後純損益を通じて公正価値で測定されない場合、当初認識時に、公正価値に
当該資産の取得に直接帰属する取引費用を加算した金額で金融資産を測定している。純損益を通じて公正価値
で測定された資産の取引費用は、費用として認識される。公正価値オプションに従って測定された金融負債に
ついて、当グループの信用リスクの変化から生じた公正価値の変動部分は、損益計算書ではなくその他の包括
利益において認識される。
分類
金融資産は、以下の測定区分において分類されている。負債性金融商品の分類は、金融資産を管理するため
に用いられる事業モデル及びその契約上のキャッシュ・フローによる。
償却原価で測定する負債性金融商品
キャッシュ・フローが利息及び元本のみを構成する「契約上のキャッシュ・フローの回収目的で保有する」
事業モデルに割り当てられる負債性金融商品は、償却原価で測定され、認識される。これらの金融資産の受取
利息は、実効金利法に従って金融収益に計上される。
その他の包括利益を通じて公正価値(FVOCI)で測定する負債性金融商品
「回収及び売却目的で保有する」事業モデルに割り当てられる負債性金融商品は、公正価値で測定し認識し
なければならない。公正価値での測定により生じた利益及び損失は、その他の包括利益において認識される。
累積利益及び損失は、金融資産の認識を中止する際に純損益に組替えされる。
純損益を通じて公正価値(FVTPL)で測定する負債性金融商品、デリバティブ及び資本性金融商品
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短中期で売却することによりキャッシュ・フローを最大化させるために取得された負債性金融商品、デリバ
ティブ及び資本性金融商品は、「売却」事業モデルに割り当てられる。これらは公正価値で測定される。この
測定により生じた利益及び損失は、純損益に計上される。
FVOCIに分類される資本性金融商品
当グループが戦略上の理由で投資する資本性金融商品の多くは、FVOCI測定区分に割り当てられる。これら
は公正価値で測定しなければならない。これらの資本性金融商品の公正価値の変動の影響は、その他の包括利
益に認識される。認識を中止する際、当該影響は純損益に組替えされない。当該金融商品の配当は、損益計算
書のその他の利益に計上される。
減損
2018年1月1日現在、当グループは、負債性金融商品に関する予想信用損失のフォワードルッキングな評価を
開始している(予想信用損失モデル)。
IFRS第9号における予想信用損失(ECL)とは、債務不履行の確率を考慮した、金融商品の予想残存期間にわ
たる信用損失の見積りをいう。信用損失は、当グループが受領する権利を有する契約上のキャッシュ・フロー
と、当グループが予想するキャッシュ・フローとの差額である。予想信用損失は支払額及び支払時期を考慮に
入れる。よって、当グループが、全額が支払われるものの契約上合意された日付よりも遅くなると予想した場
合においても、信用損失が発生しうる。
当グループは2種類の金融資産(売掛金及び契約上の資産と、償却原価で測定された負債性金融商品)を区
別しており、その両方が予想信用損失モデルの対象である。現金及び現金同等物もIFRS第9号の減損ルールの
対象となっている。しかし、確認された減損損失には重要性はない。
予想信用損失は、一般的に、各項目レベルで測定される。同様の信用リスク特性を有する受取債権のグルー
プ等の例外的な場合においては、ポートフォリオレベルでまとめて測定される。本会計基準は、このプロセス
について、信用損失を決定するための3段階の「一般的アプローチ」を定めている。売掛金及び契約上の資産
はこれに含まれない。
3段階モデルに基づき、償却原価で測定された負債性金融商品は、ステージ1に当初認識される。予想損失
は、報告日後の12ヶ月間において発生する可能性のある債務不履行事由によって生じうる損失に等しい。当初
認識後に取引相手の信用リスクが著しく増加した金融資産については、ステージ1からステージ2に移動され
る。「著しい増加」には、債務者が短期間で支払債務を履行することができない場合や、債務者の業績が実際
に低下し又は低下することが予想される場合が含まれる。信用リスクはその後、金融商品の残存期間にわたる
債務不履行確率(PD)(残存期間PD)を用いて測定することができる。減損損失は、金融資産の残存期間中に
発生する可能性のある債務不履行事由により生じうる損失に等しい。資産は、契約に基づく支払が支払期限を
30日超過している場合、ステージ1からステージ2に移動させなければならない。金融資産が減損したという客
観的証拠がある場合には、ステージ3に移動させなければならない。支払期限を90日超過している場合は、債
務者が重大な財政難に陥っていると信じるに足る理由がある。これは信用損失の客観的証拠となる。よって、
当該金融資産はステージ3に移動させなければならない。
償却原価で測定された負債性金融商品は全て、債務不履行リスクが低いと判断される。よって、当期におい
て認識された減損損失は、12ヶ月の予想信用損失に限定された。経営陣は、上場社債が、少なくとも1つの主
要格付機関により投資適格の格付けを受けている場合には、低債務不履行リスクの基準を満たしていると判断
している。その他の金融商品については、不履行リスクが低く、債務者が常に短期間で契約上の支払債務を履
行することができる状態にある場合には、低債務不履行リスクのカテゴリーに分類することができる。
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売掛金及び契約上の資産は、通常本質的に短期であり、重要な金融要素を含まない。IFRS第9号における減
損に係る簡素化アプローチに従い、全ての金融商品について、その信用格付けの状態にかかわらず、残存期間
の予想信用損失に相当する額の損失引当金を認識しなければならない。当グループは、個々の事業部につき、
減損評価表を用いて予想損失を算出している。減損率により示される損失の見積りは、過去のデータ、現在の
経済状況及び将来の経済状況に関する信頼できる予測(マクロ経済要素)を含む、入手可能な情報を全て含ん
でいる。
売掛金及び契約上の資産の減損損失は、その他の営業費用に表示されている。一方、減損損失の戻入れに係
る利益は、その他の営業収益に表示されている。
更なる詳細については、注記42を参照のこと。
デリバティブ及びヘッジ
デリバティブ金融商品の公正価値の変動による収益の増減を回避するため、可能かつ経済的に有益な場合に
はヘッジ会計が適用される。デリバティブ及び関連するヘッジ対象項目による利益及び損失は、同時に損益と
して認識される。当グループは、ヘッジ対象項目及びヘッジされるリスクに応じて、公正価値ヘッジ及び
キャッシュ・フロー・ヘッジを利用する。
公正価値ヘッジは、認識された資産及び負債の公正価値をヘッジする。デリバティブ及びヘッジ対象項目双
方の公正価値の変動は、同時に損益として認識される。
キャッシュ・フロー・ヘッジは、認識された資産及び負債(金利リスクの場合)、ほぼ確実な予定取引、並
びに為替リスクを伴う未認識の確定契約から生じる将来キャッシュ・フローの変動をヘッジする。キャッ
シュ・フロー・ヘッジの有効部分は資本におけるヘッジ剰余金に認識される。ヘッジ手段の公正価値の変動の
結果発生する非有効部分は、直接、損益として認識される。ヘッジ取引により生じる損益はまず資本の部に認
識され、その後、取得資産又は引受負債が損益に影響を及ぼす期間において損益に組替えられる。確定契約の
ヘッジにより後に非金融資産が認識される場合、資本の部に直接認識された損益は当該資産の当初の帳簿価額
に含められる(基礎調整)。
外国会社に対する純投資ヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に扱われる。ヘッジの有効部分によ
る利益又は損失はその他の包括利益に認識され、非有効部分による利益又は損失は損益に直接認識される。そ
の他の包括利益に認識された損益は、当該純投資の全部又は一部が処分されるまでその他の包括利益に留ま
る。ヘッジ取引に係る詳細な情報は、注記42に記載されている。
認識及び認識の中止
金融資産の通常の方法による購入及び売却は、特にデリバティブを除き、決済日に認識される。金融資産に
よるキャッシュ・フローを受け取る権利が終了し又は譲渡され、当グループが所有権に係る実質的に全てのリ
スク及び機会を譲渡した時に、当該財産の認識は中止される。
金融負債から生じる支払義務が終了した場合、当該負債の認識は中止される。
相殺
法的強制力のある相殺権を有し、報告日時点で純額ベースでの決算を意図している場合に限り、金融資産及
び金融負債は、相殺契約(基本相殺契約)に基づいて相殺される。
通常の営業過程で相殺権が執行可能でない場合、金融資産及び金融負債は、報告日時点での総額で貸借対照
表に認識される。その場合、基本相殺契約により条件付き相殺権のみが生じる。
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投資不動産
IAS第40号に基づいて、投資不動産は、サービスの提供に利用するため、管理目的、又は通常の業務におい
て売却するためよりもむしろ賃貸料を得るため又は運用資産として又はその両方のために保有される。投資不
動産は、原価モデルに従って測定される。減価償却可能な投資不動産は20年から50年の期間にわたって定額法
により減価償却される。公正価値は専門家の意見を基に算定される。減損損失は「減損」の項に記載の原則に
従って認識される。
棚卸資産
棚卸資産は通常業務での売却を目的に保有される資産、仕掛品、又は製造過程若しくはサービス提供におい
て消費される資産であり、原価又は正味実現可能価額のいずれか低い方で測定される。陳腐化在庫及び滞留製
品に対しては評価引当金が計上される。
国家補助金
IAS第20号に従って、補助金の付帯条件が満たされ、補助金を受領できる合理的な保証がある場合に限り、
国家補助金は公正価値で認識される。補助金は損益計算書に計上され、通常、当該補助金が補填する費用が発
生している期間にわたって収益として認識される。補助金が資産の購入又は製造に関連する場合には補助金は
繰延収益として計上し、当該資産の耐用年数にわたって損益計算書で認識される。
売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に関連する負債
売却目的で保有する資産は、現状のままで売却可能でかつ売却の可能性が非常に高い資産である。売却は、
分類した日から1年以内に売却完了として認識されることが見込まれていなければならない。売却目的で保有
する資産は、個別の非流動資産、資産グループ(処分グループ)、事業の一部又は再売却の目的のみで取得さ
れた子会社(非継続事業)等により構成されている。同一取引で資産と共に処分される予定の負債は処分グ
ループ又は非継続事業に含められ、売却目的で保有する資産に関連する負債として別途計上される。売却目的
で保有する資産は減価償却も償却も行われず、売却費用控除後の公正価値又は帳簿価額のいずれか低い方の価
額で認識される。「売却目的で保有」に分類される個別の非流動資産又は処分グループを再測定することで発
生する損益は、最終処分日までは継続事業による損益に計上される。「売却目的で保有」に分類される非継続
事業を売却費用控除後の公正価値で測定することで発生する損益は、非継続事業による損益に計上される。こ
れは事業体の各事業部の営業損益及び処分損益にも適用される。
現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、現金、要求払預金及び当初の満期が3ヶ月未満のその他の短期流動金融資産で構成
され、これらは、元本金額で計上される。利用した当座借越枠は、銀行に対する負債額として貸借対照表に認
識される。
非支配株主持分
非支配株主持分は、子会社の株主持分を按分した少数株主持分であり、帳簿価額において認識される。持分
が既存の支配関係に影響を及ぼすことなく他の株主により取得されたり、他の株主に対して売却された場合、
持分取引として表示される。別の株主又は他の株主により取得されたり、別の株主又は他の株主に対して売却
された按分した純資産及び購入価格の差異は、その他の包括利益として認識される。非支配株主持分が按分し
た純資産により増加される場合、按分した純資産に対してはのれんは配分されない。
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役員に対する株式報酬
持分決済型の株式報酬取引は、付与日において公正価値で測定される。債務の公正価値は、権利付与期間に
わたって人件費として認識される。持分決済型の株式報酬取引の公正価値は、国際的に認められている価値算
定手法を使用して決定される。
現金決済型の株式報酬(株式評価益権:SAR)は、IFRS第2号に準拠して、オプション価格決定モデルに基づい
て測定される。株式評価益権は、各報告日及び決算日に測定される。行使されるであろう株式評価益権に基づき
算定された金額は、権利付与期間(売却禁止期間)に対価として提供された役務を反映するものであるため、按
分によって人件費として認識される。この金額に対して同額の引当金が認識される。付与日以降に生じた株価の
変動による価値の変動は、「金融費用純額」における「その他の金融費用」として認識されている。
退職給付制度
多数の国において、当グループが従業員に対し退職後に給付を行う取決め(制度)がある。これらの給付に
は、年金、退職金一時金の一括支払及びその他退職後の給付が含まれ、退職手当、年金及びそれに類似する手当
又は年金と呼ばれる。確定給付型制度と確定拠出型制度に区別されなければならない。
当グループの確定給付型年金制度
確定給付型年金債務は、IAS第19号で規定されている予測単位積立方式を用いて測定される。これには、一定
の保険数理上の仮定を必要とする。多くの確定給付型年金制度は、少なくとも部分的に外部年金制度の資産を通
して資金を調達している。残りの債務純額は、年金及びこれに類する債務に係る引当金によって計算される。資
産純額は、他の費用と区別して年金資産として表示される。年金資産を認識する際に必要に応じて、アセット・
シーリングが適用される。費用の構成については、勤務費用が人件費として認識され、利息費用純額が金融費用
純額として認識され、損益外の再測定についてはその他の包括利益として認識されている。補償に係る権利は、
金融資産において個別に報告されている。
ドイツ国内の公務員向け確定拠出型年金制度
ドイツポスト・アーゲーでは、法律の規定に準拠して、ドイツ国内の公務員を対象に、当社向け確定拠出制度
である退職給付制度に対し拠出を行っている。これらの拠出は、人件費として認識している。
ドイツ旧郵便職員法(Gesetz zum Personalrecht der Beschäftigten der früheren Deutschen Bundespost
(PostPersRG))の規定に従い、ドイツポスト・アーゲーは、公務員という地位に基づき受給資格のある退職従
業員及び扶養遺族に対し、連邦郵便通信庁ブンデスポスト(Bundesanstalt für Post und Telekommunikation)
の郵便公務員向け年金基金(Postbeamtenversorgungskasse(以下「PVK」という。))から退職手当及び支援手
当の支払を行っている。ドイツポスト・アーゲーの支払債務額は、ドイツ旧郵便職員法第16条により規定されて
いる。この法令によりドイツポスト・アーゲーはPVKに対し、現職公務員の報酬総額及び年金受領資格を有する
休職中の公務員の想定報酬総額の33パーセントの年間拠出金を支払う義務を負っている。
ドイツ旧郵便職員法第16条に従い、連邦政府は、PVKの現在の支払債務と資金拠出会社の現在の拠出金又はそ
の他資産運用収益との差額を明確にしており、PVKが資金拠出会社に関して引き受けた債務をいつでも履行する
能力があることを保証している。この保証条項に従い、連邦政府がPVKに対し支払を行う限りにおいて、ドイツ
ポスト・アーゲーからの補償を請求できない。
当グループの時給制労働者及び給与制従業員に対する確定拠出型年金制度
確定拠出型年金制度は、とりわけ、英国、米国及びオランダにおいて、当グループの時給制労働者及び給与制
従業員向けに整備されている。これらの制度に対する拠出も人件費に計上されている。
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拠出には、特定の複数事業主年金制度への拠出も含まれる。これらは基本的に、確定給付型年金制度(特に米
国及びオランダ)である。しかしながら、関連機関は、確定給付型年金制度の会計を使用するための十分な情報
を参加会社に対し開示していないため、当該制度は、確定型拠出年金制度として計上された。
米国の複数事業主年金制度について、拠出金の支払は、事業主及び現地労働組合間の団体協約に基づき行われ
ている(年金基金の関与を受けている。)。事業主は、合意された拠出割合を超えて当該制度について責任を負
うことはないが、特定の基準を満たす解約の場合はこの限りではなく、米国連邦法が定めるその他事業体の義務
に関する債務を負う可能性がある。2020年における年金基金への事業主による拠出金の見込み額は、56百万ユー
ロ(報告期間における事業主による拠出金の実額は54百万ユーロであり、前年度においては47百万ユーロであっ
た。)である。年金基金から提供された情報によると、ドイツポストDHLグループが参加している一部の年金制
度は、資金不足の状態である。現在の団体協約に定める拠出割合からの変更を示すようないかなる情報も、当グ
ループに対して提供されていない。ドイツポストDHLグループは、当グループが拠出金については最大の雇用者
となっている1つの年金制度を除き、年金基金の拠出金につき重要なレベルの拠出となっていない。
オランダにおける一つの複数事業主年金制度について、費用補償に基づく拠出割合は、年金基金の経営陣が毎
年設定している(オランダ中央銀行の関与を受けている。)。適用される拠出割合は、加入している全ての事業
主及び従業員に対して同率に設定されている 。解約の場合でも、定められた拠出金を超えて、事業主が年金基金
又はその他事業体が満たしていない義務に対し責任を負うことはない。今後、資金不足になった場合には、最終
的に、受給者の権利の減額及び/又は権利に対する物価スライド制の不適用が生じる。2020年に関する年金基金
への事業主による拠出金の見込額は23百万ユーロ(報告期間における事業主による拠出金の実額は23百万ユーロ
であり、前年度においては22百万ユーロであった。)である。年金基金が提供する情報によると、2019年12月31
日時点で、年金資産の積立比率は、100パーセントを超えているものの、要求される最低料率である約105パーセ
ントを下回っていた。ドイツポストDHLグループは、重要なレベルの拠出金を年金基金に拠出していない。
その他の引当金
その他の引当金は、過去の事象の結果として生じ、将来の経済的便益の流出をもたらすと予測され、かつその
金額が信頼性のある方法で測定できる、報告日現在で存在する、第三者に対するあらゆる法的債務及びみなし債
務に関して認識される。それらは、債務を清算するために必要な支出についての最善の見積額で計上されている
不確実な債務を表している。期限まで1年以上ある引当金は、地域及び債務が清算されるまでの期間を反映した
市場金利で割引かれる。当会計年度に使用された割引率は、-0.20パーセントから7.50パーセント(前年度:0.0
パーセントから11.50パーセント)の間であった。金利の変動に起因する影響は、金融収益純額/金融費用純額
において認識される。
再編引当金は、詳細かつ正式な再編計画が立案され、影響を受ける者に対して知らされた場合にのみ、上記の
認識に関する基準に従い、設定される。
保険契約準備金(保険)には、主に未払保険準備金及びIBNR(損害を被っているものの届出をしていない請
求)準備金が含まれている。未払保険準備金は、当社に対し報告がなされているものの支払が完了していない実
際の請求又は請求が予定される既知の事故に関連する債務の見積りを表している。未払保険準備金は、当社又は
当社の元受保険者によって実行された個々の請求に対する評価に基づいている。IBNR準備金は、報告日以前に発
生しているが、当社には報告されていない事故に関連する債務の見積りを表している。IBNR準備金には、未払保
険準備金の決済の際の潜在的なミスへの引当金も含まれている。当社は、保険数理法を用いて、最終的な損失債
務の査定を自ら実施しており、当社の見積りの妥当性を確認するため独立した保険数理調査をも毎年委託してい
る。
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金融負債
金融負債は最初の認識時に、公正価値から取引費用を差し引いて計上される。価格効率的で流動性の高い市場
で算定される価格、若しくは当グループ内で展開されている財務リスク管理システムを用いて算定される公正価
値が、公正価値であると考えられている。その後の期間において、金融負債は償却原価で測定される。受け取っ
た金額と返済される金額との差額は、実効金利法を用い、当該貸付期間にわたって全て損益として認識される。
リースに基づく金融負債の開示については、「リース」の項を参照のこと。
ドイツポスト・アーゲー株式に関する転換社債
ドイツポスト・アーゲー株式に関する転換社債は、契約上の取り決めに従い、持分部分と負債部分に分割され
る。取引費用を差し引いた負債部分は、金融負債(社債)において計上され、利息は、実効金利法を用いて社債
期間中に発行額に加算される(時間の経過による割引分)。特定の株価が達成された場合においてドイツポス
ト・アーゲーが早期に償還することを可能とするコールオプションの価額は、IAS第32号第31条に従い、負債と
して計上する。転換権は、持分デリバティブとして分類され、資本剰余金として計上される。帳簿価額は、負債
部分につき別途算出される金額を、金融商品全体の公正価値から控除することに起因する残存価額を転換権に移
転することにより算出される。取引費用は、按分して控除される。
負債
買掛金及びその他の負債は、償却原価で計上される。買掛金の大半は1年未満の満期のものである。負債の公
正価値は、おおよそ帳簿価額に相当する。
繰延税金
IAS第12号に準拠して、繰延税金はIFRSに基づく財務書類上の帳簿価額と個別の事業体の税務上の計上金額と
の間の一時差異に対して認識される。また、繰延税金資産は、予想される既存の税務上の繰越欠損金の将来の利
用から生じる、実現の可能性が高い税額の控除の請求額を含んでいる。税金控除請求による回収可能性は、当グ
ループの見込みから派生する各事業体の収益見込に基づき判断され、全ての税金調整を考慮する。計画スパンは
5年である。
繰延税金資産又は負債は、IAS第12号第24(b)項及びIAS第12号第15(b)項に準拠して、ドイツポスト・アー
ゲーのIFRSに基づく財務書類上の帳簿価額と税務上の計上金額との間に一時差異がある場合のみ認識されたが、
この差異は1995年1月1日以降に生じた差異に限定された。繰延税金資産及び負債は、1995年1月1日現在のドイツ
ポスト・アーゲーの期首の税務報告用の帳簿価額との初期差異から生じた一時差異については、認識しない。税
務上の繰越欠損金に係る繰延税金に関する更なる詳細については、注記27を参照のこと。
IAS第12号に準拠して、繰延税金資産及び負債は個別の国々において報告日に適用可能な税率又は繰延税金資
産及び負債が実現する時点の公表税率を使用して算定される。ドイツ国内のグループ会社に適用された税率は、
変わらず30.5パーセントであった。当該税率は、法人税率に統一割増税並びに異なる営業税率の平均税率として
計算される営業税率を加えたものである。海外のグループ会社においては、繰延税金項目を算定するにあたり個
別の法人税率を使用する。海外の会社に適用された法人税率は38パーセント(前年度:39パーセント)に上る。
法人所得税
法人所得税資産及び法人所得税負債は、発生する可能性が高い場合に認識される。これらは、税務当局から受
け取る予定の払戻額又は税務当局に対し支払われる予定の支払額を基準に測定される。発生する可能性が高いと
の理由で不確実な税金項目が認識された場合、当該項目は最も可能性の高い額で測定される。税金関連の罰金
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は、法人所得税債務の算出に含まれる場合、課税標準額及び/又は税率に含まれるため、法人所得税において認
識される。法人所得税資産及び法人所得税負債は、全て流動項目であり、取崩しまでの期間は1年未満である。
偶発債務
偶発債務は、企業が完全にコントロールすることができない、1つ又は複数の不確実な将来の事象の発生又は
不発生によってのみその存在を確認できる潜在的な債務を表している。偶発債務は、経済的便益を具体化する資
金の流失をもたらさないもの又は経済的便益を具体化する資金の流失額が十分に信頼性のある方法で測定できな
い特定の債務も含んでいる。IAS第37号に準拠し、偶発債務は貸借対照表に認識されていない。注記43を参照の
こと。
(7) 会計方針を適用する際の判断
IFRSに基づく連結財務諸表の作成には、経営陣による判断が求められる。全ての見積りは、継続的に再評価さ
れ、過去の実績及び一定の状況の下で合理的と考えられる将来の事象に関する予想に基づいている。例えば、こ
れは売却目的で保有する資産の場合に妥当する。この場合、当該資産が現況のままで売却可能か、さらに売却は
ほぼ確実かを判断しなければならない。そのような場合には、当該資産及び関連する負債は、売却可能な固定資
産又は売却目的で保有する固定資産に関連する負債として測定及び認識されなければならない。
経営陣による見積り及び評価
IFRSに準拠して連結財務諸表を作成する場合、貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額、収益と費用
の金額、及び偶発債務に関連する開示内容に影響を及ぼすかもしれない仮定及び見積りをする経営を求める。仮
定、見積り及び経営判断が行われる分野の例として、年金及びこれに類する債務に対する引当金の認識、減損テ
スト及び取得価額の配分に対する割引キャッシュ・フローの算出、税金及び訴訟がある。
当グループの確定給付型年金制度に関連する前提の詳細については、注記36を参照のこと。
当グループは世界規模で営業活動を行っており、各地の税法の適用を受ける。経営陣は、関係各国における当
期の税金及び繰延税金を算出する際に、その判定を行うことができる。経営陣は、本来的に不確実な税金事項に
関して合理的な見積りをしてきたと考えているが、こうした不確実な税金事項に関する実際の結果が当初の見積
りに厳密に一致することは保証できない。実際の事象と見積りとの間の差異は、問題が最終的に解決するまでの
期間の税金負債及び繰延税金に影響を及ぼす可能性がある。予定した課税所得についての見積り又は現行税法の
改正により、将来実現可能な税務上の利益の範囲が制限される場合には、繰延税金資産として認識した金額は減
額される場合がある。
のれんは企業結合の結果として、通常は当グループの貸借対照表に計上される。取得が連結財務諸表で当初認
識される場合、識別可能資産、負債、及び偶発債務は全て取得日現在のそれぞれの公正価値で測定される。その
際に必要な重要な見積りの一つとして、これら資産及び負債の取得日現在の公正価値を算定することがある。土
地、建物、及び事務用機器は通常、それぞれの専門家による評価を受け、活発な市場がある有価証券は市場価格
で認識される。取得の過程で無形固定資産が識別される場合には、その測定は無形固定資産の種類及びその公正
価値を算定する上での複雑性に応じて、独立した外部の鑑定専門家の意見に基づいて行われ得る。独立の専門家
は、通常、将来の予想キャッシュ・フローに基づいて適切な評価手法を用いて公正価値を算定する。こうした評
価額は、将来のキャッシュ・フローの推移に関する仮定だけではなく、使用される割引率にも強く影響を受け
る。
のれんの減損テストは将来に関する仮定に基づいて実施される。当グループでは年1回及びのれんに減損が発
生している兆候がある場合にはいつでも減損テストが実施される。その後、CGUの回収可能金額が算出されなけ
ればならない。CGUの回収可能金額は売却費用控除後の公正価値と使用価値とのいずれか高い方の金額とする。
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使用価値を算定するには、予測将来キャッシュ・フロー及び適用される割引率に関して仮定及び見積りをするこ
とが求められる。経営陣は、回収可能金額算出のためになされた仮定は適切なものであると考えているが、これ
らの仮定に予期できない変動(例えば、EBITマージンの減少、資本コストの増加、長期成長率の低下等)が起
こった場合には、当グループの純資産、財政状態、及び経営成績に悪影響を及ぼし得る減損損失が発生する場合
がある。
当グループが関係している係争中の訴訟については注記44に記載されている。こうした訴訟の結果は当グルー
プの純資産、財政状態、及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性がある。経営陣はこうした訴訟に関して入手
可能な最新の情報を定期的に分析し、予想される訴訟費用を含め発生し得る負担に対する引当金を認識してい
る。こうした評価には社内外の法律顧問も加わっている。引当金の必要性の決定に際して、経営陣は不利な結果
となる可能性や負担額が十分に信頼できる方法で見積られているかを考慮に入れている。当グループに対して訴
訟が提起され若しくは支払請求がなされている、又は訴訟に関して注記で開示されているからといって、必ずし
も引当金が関連するリスクについて認識されるというわけではない。
仮定及び見積りは全て報告日現在の実勢及び評価に基づいている。今後の事業展開を展望するため、当グルー
プが事業展開している分野や地域の今後の経済環境についても、同日現在で現実的な評価がなされた。例えば、
英国のEU離脱(ブレグジット)は、当グループの純資産、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がある。
統合された経営報告書「機会及びリスク」(67頁)を参照のこと。全般的な環境で仮定とは異なる展開となる場
合には、実際の金額は見積額と異なる場合もある。そうした場合には、仮定や、必要であれば関連する資産及び
負債の帳簿価額も適宜調整される。
連結財務諸表の作成日現在で仮定及び見積りに関して重大な変更が必要となる兆候はなく、したがって入手可
能な最新の情報に従えば、財務諸表で認識されている資産及び負債の帳簿価額について2020会計年度に重大な調
整はなされないと予想される。
(8) 連結方法
連結財務諸表は、統一された会計方針に従って2019年12月31日現在で作成された、ドイツポスト・アーゲー並
びにその連結財務諸表に含まれる子会社、持分法が適用される共同支配事業及び投資のIFRS適用の財務書類に基
づいている。
連結財務諸表に含まれる子会社に関する取得の会計処理は、パーチェス法を用いて行われる。取得費用は処分
資産、発行された資本性金融商品及び引き受けた負債の取引日における公正価値に相当する。取得関連費用は、
費用計上される。条件付対価は、当初の連結日における公正価値にて認識される。
共同支配事業の資産及び負債、並びに収益及び費用は、IFRS第11号に従い、当該事業に保有する持分比率に応
じて連結財務諸表に計上される。共同支配事業の資産及び負債の持分、並びにのれんの認識及び測定は、子会社
の連結に対して適用される方法と同様の方法を使用する。
IAS第28号に従い、親会社が重要な影響を及ぼす共同支配事業及び会社(関連会社)は、パーチェス法を用い
て持分法で会計処理される。全てののれんは、持分法が適用される投資に基づき認識される。
段階取得の場合、過去に保有した持分部分は、取得日において適用される公正価値において再算定され、その
結果である収益又は損失は、利益又は損失として認識される。
グループ内の売上高、その他の営業収益及び費用、並びに完全に又は部分的に連結される会社間の受取債権、
負債及び引当金は消去される。第三者への売上高によって実現されたもの以外のグループ内の商品引渡し及び
サービスにより生じる会社間の利益又は損失は消去される。持分法が適用される投資先との事業取引から生じる
未実現の損益は、比例配分で消去される。
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セグメント別報告の開示
(9) 事業部別セグメント情報
(単位:百万ユーロ)
ポスト・アンド・パーセル・
グローバル・フォワーディン
エクスプレス
(1)
ジャーマニー
グ/フレート
自1月1日 至
2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年
12月31日
外部売上高 14,766 15,099 15,775 16,734 14,063 14,175
内部売上高 342 385 372 367 915 953
売上高合計 15,108 15,484 16,147 17,101 14,978 15,128
利息支払前税引前損益
683 1,230 1,957 2,039 442 521
(EBIT)
内、持分法が適用さ
れる投資からの純収 0 0 -1 1 1 -2
益/損失
セグメント別資産 5,577 5,949 13,766 15,640 8,728 8,714
内、持分法が適用さ
0 0 33 34 24 22
れる投資
セグメント別負債 2,311 2,724 3,635 3,801 3,105 3,058
セグメント別純資産/
3,266 3,225 10,131 11,839 5,623 5,656
負債
資本的支出(取得資
620 469 1,190 2,080 110 114
産)
資本的支出(使用権
1 29 739 940 158 159
資産)
資本的支出合計 621 498 1,929 3,020 268 273
減価償却費及び償却
293 343 1,151 1,314 238 254
費
減損損失 10 0 1 0 0 0
減価償却費、償却費及
303 343 1,152 1,314 238 254
び減損損失合計
その他の現金を伴わな
530 182 273 316 66 26
い収益(-)及び費用(+)
従業員数(単位:人)
159,032 159,100 93,550 96,850 43,347 44,265
(3)
(単位:百万ユーロ)
コーポレート・ファンクショ
(1)
eコマース・ソリューション
サプライ・チェーン
ン
自1月1日 至
2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年
12月31日
外部売上高 13,201 13,332 3,578 3,852 167 149
内部売上高 149 104 256 193 1,457 1,328
売上高合計 13,350 13,436 3,834 4,045 1,624 1,477
利息支払前税引前損益
520 912 -27 -51 -414 -521
(EBIT)
内、持分法が適用さ
れる投資からの純収 1 3 -3 -5 0 -5
益/損失
セグメント別資産 8,248 7,854 1,750 1,723 4,935 5,495
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内、持分法が適用さ
12 14 30 32 21 21
れる投資
セグメント別負債 3,229 3,127 589 629 1,520 1,530
セグメント別純資産/
5,019 4,727 1,161 1,094 3,415 3,965
負債
資本的支出(取得資
282 323 166 132 290 502
産)
資本的支出(使用権
805 701 175 126 518 772
資産)
資本的支出合計 1,087 1,024 341 258 808 1,274
減価償却費及び償
却 821 867 151 201 623 662
費
減損損失 5 30 0 12 0 1
減価償却費、償却費及
826 897 151 213 623 663
び減損損失合計
その他の現金を伴わな
204 206 26 61 74 85
い収益(-)及び費用(+)
従業員数(単位:人)
151,877 155,791 29,493 30,797 12,272 12,659
(3)
(単位:百万ユーロ)
(1) (2)
連結
グループ
自1月1日 至
2018年 2019年 2018年 2019年
12月31日
外部売上高 0 0 61,550 63,341
内部売上高 -3,491 -3,330 0 0
売上高合計 -3,491 -3,330 61,550 63,341
利息支払前税引前損益
1 -2 3,162 4,128
(EBIT)
内、持分法が適用さ
れる投資からの純収 0 0 -2 -8
益/損失
セグメント別資産 -96 -84 42,908 45,291
内、持分法が適用さ
-1 0 119 123
れる投資
セグメント別負債 -75 -62 14,314 14,807
セグメント別純資産/
-21 -22 28,594 30,484
負債
資本的支出(取得資
-10 -3 2,648 3,617
産)
資本的支出(使用権
1 0 2,397 2,727
資産)
資本的支出合計 -9 -3 5,045 6,344
減価償却費及び償
却 -1 -1 3,276 3,640
費
減損損失 0 1 16 44
減価償却費、償却費及
-1 0 3,292 3,684
び減損損失合計
その他の現金を伴わな
-7 -1 1,166 875
い収益(-)及び費用(+)
従業員数(単位:人)
0 -1 489,571 499,461
(3)
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(1)
過年度の数値は調整済み。
(2)
四捨五入。
(3)
平均値(FTE:常勤従業員相当数)。
過年度の数値の調整
2019年1月1日付で、ポスト-eコマース-パーセル(PeP)事業部は国内事業部と国際事業部に分離され、それぞれ
別の取締役が指揮を執っている。国内事業部はポスト・アンド・パーセル・ジャーマニーに改名され、国際事業
部は現在eコマース・ソリューションと呼称されている。これに従い、過年度の数値の調整が行われた。
地理的地域に関する情報
(単位:百万ユーロ)
ヨーロッパ
ドイツ アメリカ大陸
(ドイツを除く)
自1月1日 至12月31日
2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年
外部売上高 18,759 19,040 18,464 18,807 11,163 11,841
非流動資産 9,229 9,949 10,065 10,342 6,740 7,695
資本的支出 1,658 2,160 1,333 1,323 1,333 1,997
アジア・太平洋地域 その他の地域 グループ
自1月1日 至12月31日
2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年
外部売上高 10,766 11,040 2,398 2,613 61,550 63,341
非流動資産 4,563 4,842 524 639 31,121 33,467
資本的支出 594 649 127 215 5,045 6,344
(9.1) セグメント別報告の開示
ドイツポストDHLグループは、2019会計年度における5事業部の事業セグメントについて報告する。これらの事
業部は、提供される商品及びサービス並びに関係するブランド、流通経路及び顧客プロファイルに従い、責任あ
るセグメントによって独自に管理されている。事業体の各事業部は、ドイツポストDHLグループの最高経営陣に
対して直接報告を行う最終責任を負うセグメント・マネージャーが置かれていることに基づき、セグメントとし
て定義される。
外部売上高とは、事業部で生じたグループ外の第三者からの売上高をいう。内部売上高とは、他の事業部から
生じた売上高をいう。当グループ内で内部的に提供される既存のサービス又は製品に関して比較可能な市場価格
がある場合は、これらの市場価格又は時価相当額が移転価格(アームズ・レングス原則)として使用される。市
場性のないサービスに関する移転価格は一般に増分原価に基づいている。
ITサービス・センターにおいて提供されたサービスに係る費用は、その発生元別に事業部に配賦される。ドイ
ツポスト・アーゲーの全国的な郵便サービス義務(全国の小売店舗網、毎営業日の配達)から生じる追加費用及
びブンデスポストの法的な承継人としてその報酬制度を引き継ぐ義務から生じる追加費用は、ポスト・アンド・
パーセル・ジャーマニー事業部に配賦される。
内部報告に即して、資本的支出が開示される。のれん抜きの無形固定資産及び有形固定資産(使用権資産を含
む。)に係る「追加」は、資本的支出数値として報告される。減価償却費、償却費及び減損損失は、各事業部に
配賦されたセグメント資産に関連する。その他の現金を伴わない収益及び費用は、主に引当金を評価するための
費用に関連する。
当グループの営業事業部の収益性は、利息支払前税引前損益(EBIT)を用いて測定される。
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(9.2) 事業部別セグメント
当グループの主要な組織構造を反映させるため、基本的な報告形式は事業部をベースにしている。当グループ
は、以下の事業部に区分される。
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部は、ドイツ国内外において文書及び商品の輸送、仕分け及び
配達を行う。これには、発送状況に関する情報やデジタルメッセージ等のデジタル送信も含まれる。
エクスプレス事業部
エクスプレス事業部は、法人顧客及び個人顧客に対し、時間指定配達及び速達サービスを提供している。エク
スプレス事業部は、ヨーロッパ、アメリカ大陸、アジア・太平洋地域及びMEA(中東及びアフリカ)の地域別に
構成される。
グローバル・フォワーディング/フレート事業部
グローバル・フォワーディング/フレート事業部の活動は、道路、空路及び海路を使用した物品の運送であ
る。グローバル・フォワーディング/フレート事業部は、グローバル・フォワーディング業務部及びフレート業
務部で構成される。
サプライ・チェーン事業部
サプライ・チェーン事業部は、倉庫保管、輸送及び付加価値サービスを含む世界的に標準化されたモジュール
式コンポーネントに基づき、顧客に対しカスタマイズされたサプライ・チェーン・ソリューションを提供してい
る。
eコマース・ソリューション事業部
eコマース・ソリューション事業部は、当グループの国際的な小包配達事業の拠点である。主要な活動には、
ヨーロッパ、米国及びアジアの一部の国における小包配達並びに特にヨーロッパ向け、ヨーロッパから及びヨー
ロッパ内の国際的な非期日指定国際サービスが含まれる。
上記の報告対象のセグメントに加え、セグメント報告は、以下の区分によって構成される。
コーポレート・ファンクション
コーポレート・ファンクションは、コーポレート・センター/その他及びコーポレート・インキュベーション
により構成される。コーポレート・センター/その他は、国際事業サービス(GBS)、コーポレート・セン
ター、及び営業外活動その他の事業活動を含む。GBSにより生じた損益は、事業部セグメントに配賦されるが、
その資産及び負債は、GBSに留まる(非対称的配賦)。コーポレート・インキュベーション取締役会部会は、モ
ビリティ・ソリューション、デジタル・プラットフォーム、自動化及びその他の技術革新に関するインキュベー
ターである。
連結
事業部に関するデータは、事業部内取引の連結後に表示される。事業部間取引については、「連結」欄におい
て削除されている。
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(9.3) 地理的地域に関する情報
当グループは、ドイツ、ヨーロッパ、アメリカ大陸、及びアジア・太平洋地域その他の地理的地域において主
に活動する。外部売上高、非流動資産、及び資本的支出は、これらの地域について開示される。売上高、資産及
び資本的支出は、報告する事業体の所在に基づき各地域に配賦される。非流動資産は、主に無形固定資産、有形
固定資産及びその他非流動資産から構成される。
(9.4) セグメント別数値の調整
セグメント別数値から連結の数値への調整
損益計算書への調整
(単位:百万ユーロ)
グループ/連結
報告対象セグメント
コーポレート・ファン
連結の数値
(1) (2)
(1)
への調整
合計
クション
2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年
外部売上高 61,383 63,192 167 149 0 0 61,550 63,341
内部売上高 2,034 2,002 1,457 1,328 -3,491 -3,330 0 0
総売上高 63,417 65,194 1,624 1,477 -3,491 -3,330 61,550 63,341
その他の営業収益 1,955 2,340 1,553 1,570 -1,594 -1,559 1,914 2,351
棚卸資産及び自社製
-176 39 70 174 193 26 87 239
造資産の増減
材料費 -33,901 -34,365 -1,336 -1,300 3,564 3,595 -31,673 -32,070
人件費 -19,849 -20,578 -986 -1,042 10 10 -20,825 -21,610
減価償却費、償却費
-2,670 -3,021 -623 -663 1 0 -3,292 -3,684
及び減損損失
その他の営業費用 -5,199 -4,955 -716 -732 1,318 1,256 -4,597 -4,431
持分法が適用される
-2 -3 0 -5 0 0 -2 -8
投資からの純損失
利息支払前税引前損
3,575 4,651 -414 -521 1 -2 3,162 4,128
益(EBIT)
財務費用純額 -576 -654
税引前利益 2,586 3,474
法人所得税 -362 -698
連結当期純利益 2,224 2,776
内、ドイツポス
ト・アーゲー株主 2,075 2,623
へ帰属
内、非支配株主へ
149 153
帰属
(1)
過年度の数値は調整済み。
(2)
四捨五入。
以下の表は、ドイツポストDHLグループの総資産と比較したセグメント別の資産を表している。金融資産、所
得税資産、繰延税金、現金及び現金同等物並びにその他の資産は除かれている。
セグメント別資産への調整
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
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資本及び負債合計 50,470 52,169
投資不動産 -18 -25
長期金融資産 -582 -594
その他の非流動資産 -260 -242
繰延税金資産 -2,532 -2,525
法人所得税資産 -210 -232
受取債権及びその他の流動資産 -13 -20
短期金融資産 -930 -378
現金及び現金同等物 -3,017 -2,862
セグメント別資産 42,908 45,291
内、コーポレート・ファンクション 4,935 5,495
(1)
内、報告対象セグメント合計
38,069 39,880
(1) (2)
内、連結
-96 -84
(1)
過年度の数値は調整済み。
(2)
四捨五入。
以下の表は、ドイツポストDHLグループの総負債と比較したセグメント別の負債を表している。引当金及び負
債、所得税負債並びに繰延税金に係る部分は除かれている。
セグメント別負債への調整
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
資本及び負債合計 50,470 52,169
資本金 -13,873 -14,392
連結負債 36,597 37,777
長期引当金及び非流動負債 -18,909 -19,372
短期引当金及び流動負債 -3,374 -3,598
セグメント別負債 14,314 14,807
内、コーポレート・ファンクション 1,520 1,530
(1)
内、報告対象セグメント合計
12,869 13,339
(1)(2)
内、連結
-75 -62
(1)
過年度の数値は調整済み。
(2)
四捨五入。
損益計算書の開示
(10) 業務部別の売上高
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
(1)
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー
14,766 15,099
ポスト 9,344 9,201
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パーセル 5,333 5,816
その他 89 82
エクスプレス 15,775 16,734
グローバル・フォワーディング/フレート 14,063 14,175
グローバル・フォワーディング 10,430 10,484
フレート 3,633 3,691
サプライ・チェーン 13,201 13,332
(1)
eコマース・ソリューション
3,578 3,852
コーポレート・ファンクション 167 149
売上高合計 61,550 63,341
(1)
新たなセグメント構造により過年度の数値が調整された。注記9を参照のこと。
これには、過年度に清算された10百万ユーロ(前年度:13百万ユーロ)の履行義務から生じた売上高が含まれ
る。売上高の変動は、以下の要因によるものであった。
売上高への影響の要因(2019年度)
(単位:百万ユーロ)
有機的成長 1,427
(1)
ポートフォリオの変更
-382
為替差損益 746
総額 1,791
(1)
注記2及び41を参照のこと。
地理的地域への売上高の配賦は、セグメント別報告に示されている。
(11) その他の営業収益
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
資産の処分より生じた収益 101 525
保険収入 219 247
負債の再評価より生じた収益 134 197
為替差益 213 184
受取債権及びその他の資産の減損損失の戻入益 125 140
引当金の戻入益 200 124
手数料及び補償より生じた収益 127 124
手数料収入 99 80
オペレーティング・リース収益 49 68
サブリース収益 37 50
過年度請求に係る収益 54 42
損失補填収益 27 31
デリバティブより生じた収益 62 23
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償却債権取立益 17 18
補助金 16 18
負債の認識の中止に係る収益 15 18
雑収入 419 462
合計 1,914 2,351
資産の処分より生じた収益が増加したが、これは特に、中国におけるサプライ・チェーン事業の売却によるも
のであった。注記2を参照のこと。
補助金は、購入又は製作した資産に係る助成金に関連するものである。かかる助成金は、繰延収益として計上
されており、資産の耐用年数にわたって損益計算書上に収益として記載される。
雑収入には、より小さい個別の項目が多数含まれる。
(12) 棚卸資産及び自社製造資産の増減
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
棚卸資産の増減―収益(+)/費用(-) -222 -130
自社製造資産 309 369
合計 87 239
棚卸資産の増減は、主に不動産開発プロジェクト及びストリートスクーター電気自動車の生産に関連してい
る。自社製造資産は、主に、ストリートスクーター GmbHによるものであった。
(13) 材料費
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
原材料、消耗品及び貯蔵品並びに再販目的購入商品に係る費用
航空機燃料費 1,478 1,452
燃料費 797 800
包装材料 435 481
再販目的購入商品 241 265
スペアパーツ及び修理材料 113 124
事務用消耗品 71 71
その他の費用 379 412
3,514 3,605
購入サービス費
輸送費 21,462 21,928
臨時社員費及び勤務費用 2,347 2,244
修繕費 1,277 1,347
リース費用
短期リース 664 544
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リース(付随費用) 56 72
少額資産のリース 46 54
変動リース料 33 22
ITサービス費 604 589
支払手数料 590 581
その他の購入サービス費 1,080 1,084
28,159 28,465
材料費 31,673 32,070
材料費の増加は、為替による影響及び輸送費の増加に起因した。
原材料、消耗品及び貯蔵品並びに再販目的購入商品に係る費用に含まれるその他の費用のうち、合計188百万
ユーロ(前年度:257百万ユーロ)は、電気自動車の生産に関連している。
その他の費用の項目には、多数の個別の項目が含まれる。
(14) 人件費/従業員
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
賃金、給与及び報酬 16,840 17,399
社会保険料 2,522 2,656
退職給付費用 846 688
その他従業員給付費用 617 867
人件費 20,825 21,610
人件費は、主として賃金、給与、報酬及びその他当会計年度中に当グループの従業員の役務提供の対価として
支払った給付全てに関連するものである。増加は、主に給与の増加及び新規雇用並びにポスト・アンド・パーセ
ル・ジャーマニー事業部における早期退職制度費用によるものであった。
社会保険料は、とりわけ社会保険への雇用主負担の法定拠出金に関連している。
退職給付費用には、確定給付型退職年金制度に関連する勤務費用が含まれている。これらの費用には、409百
万ユーロ(前年度:449百万ユーロ)に上るドイツ国内の公務員向け確定拠出型年金制度への拠出金、及び総額
347百万ユーロ(前年度:307百万ユーロ)に上る当グループの時給制労働者及び給与制従業員に対する確定拠出
型年金制度への拠出金も含まれている。注記6を参照のこと。退職給付費用の減少に関する情報については、注
記36を参照のこと。
従業員のグループ別に分類された当グループの報告期間の平均従業員数は以下のとおりであった。
従業員
(単位:人)
2018年 2019年
総従業員数(年平均)
時給制労働者及び給与制従業員 499,943 512,325
公務員 28,718 26,296
研修生 5,709 5,661
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合計 534,370 544,282
(1)
平均常勤従業員
12月31日現在 504,902 504,781
年平均 489,571 499,461
(1)
研修生を含む。
当会計年度において取得又は売却された会社の従業員については、取得後又は売却前の期間について按分した
ものが含まれている。2019年12月31日現在で、連結財務諸表に含まれる共同支配事業の常勤従業員相当数は、持
分割合で按分すると、326名にのぼる(前年度:276名)。
(15) 減価償却費、償却費及び減損損失
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
無形固定資産の償却費及び減損損失(のれんを除く。)
195 211
内、減損損失:1(前年度:2)
取得した有形固定資産の減価償却費及び減損損失
内、減損損失:20(前年度:4) 182 207
土地及び建物
技術設備及び機械 319 379
輸送設備 234 276
航空機 266 327
IT設備 138 144
営業用及び事務用機器 86 94
前払金及び開発中の資産 1 0
投資不動産 0 2
1,226 1,429
使用権資産の減価償却費及び減損損失
内、減損損失:19(前年度:10) 1,325 1,451
土地及び建物
技術設備及び機械 45 52
輸送設備 195 224
航空機 304 310
IT設備 1 1
投資不動産 1 2
1,871 2,040
のれんの減損 0 4
減価償却費、償却費及び減損損失 3,292 3,684
減価償却費、償却費及び減損損失の項目は、以下の減損損失(合計44百万ユーロ)を含む。
減損損失
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
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ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー
無形固定資産 2 0
取得した有形固定資産 2 0
使用権資産 6 0
エクスプレス
取得した有形固定資産 1 0
サプライ・チェーン
無形固定資産 0 3
取得した有形固定資産 1 19
使用権資産 4 8
eコマース・ソリューション
無形固定資産 0 1
取得した有形固定資産 0 1
使用権資産 0 10
コーポレート・ファンクション
使用権資産 0 1
連結 (四捨五入) 0 1
減損損失 16 44
サプライ・チェーン・セグメントにおける減損損失は、2019年第4四半期に売却された米国におけるパワー・
パッケージング事業の非流動資産に主に関連するものであった(21百万ユーロ)。別の12百万ユーロは、オース
トリア・ポストとの戦略的パートナシップの一環として行った資産の処分に関するものであった(eコマース・
ソリューション・セグメント)。前年度において、減損損失のうち10百万ユーロはオール・ユー・ニード GmbH
に起因するものであったが、これは売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に関連する負債に組替
えられた。
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(16) その他の営業費用
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
清掃及び警備サービスの購入費用 411 442
保証費用、払戻し及び補償金の支払 346 388
広告宣伝費及び広報費用 374 371
交通費及び研修費 348 350
その他の事業税 263 280
流動資産の評価減 239 239
通信費 213 220
事務用消耗品 183 202
交際費及び福利厚生費 185 188
保険費用 326 184
為替差損 207 179
連邦郵便通信庁によるサービス 182 152
通関関連手数料 134 149
コンサルティング費用(税務に関する助言を含む。) 132 111
任意の社会給付 103 86
訴訟顧問費用 67 70
金融取引費用 62 70
資産の処分より生じた費用 72 67
支払手数料 56 59
拠出金及び手数料 106 54
監査費用 34 34
寄附金 22 20
過年度分の請求による費用 30 17
デリバティブより生じた費用 29 8
雑費 473 491
合計 4,597 4,431
透明性確保のため、個人保険費用の開示は、報告期間における人件費として標準化された。保険費用は195百万ユーロ減少し
た。
雑費には、ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー、サプライ・チェーン及びeコマース・ソリューション
に関する再編費用の一部が含まれる。
法人所得税以外の税金は関連費用項目に計上することが一般的であるが、関連する項目を特定することができ
ない場合はその他の営業費用に計上される。
雑費には、細かい個別出費が多数含まれる。
(17) 金融費用純額
(単位:百万ユーロ)
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2018年 2019年
金融収益
受取利息 64 100
金融資産の公正価値の変動に係る収益 63 80
その他の金融収益 74 14
201 194
金融費用
引当金の時間の経過による割引分より生じた支払利息 -98 -113
リースの支払利息 -376 -416
その他の支払利息 -155 -172
金融資産の公正価値の変動に係る損失 -89 -92
その他の金融費用 -32 -53
-750 -846
為替差損 -27 -2
金融費用純額 -576 -654
金融費用純額の悪化は、主に、リースの支払利息の増加及び 株式評価益権(SAR) より生じた収益の減少に起
因した。
実効金利法の適用に起因する社債の時間の経過による割引分により生じた費用は、12百万ユーロ(前年度:12
百万ユーロ)に及んだ。
受取利息及び支払利息は、純損益を通じて公正価値で測定されなかった金融資産及び負債から生じるものであ
る。
年金引当金純額の時間の経過による割引分の詳細は、注記36を参照のこと。
(18) 法人所得税
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
当期法人所得税費用 -697 -704
当期法人所得税還付 14 71
-683 -633
一時差異より生じた繰延税金費用(前年度:収益) 127 -56
繰越欠損金より生じた繰延税金費用(前年度:収益) 194 -9
321 -65
法人所得税 -362 -698
税引前連結当期純利益及び予想される法人所得税費用に基づく、実効法人所得税費用への調整は、以下のとお
りである。
調整
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
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法人所得税引前の利益 2,586 3,474
予想される法人所得税 -789 -1,060
初期差異にかかる認識されない繰延税金資産 12 32
繰越欠損金及び一時差異にかかるドイツのグループ会社の認識されない繰延税金資産 337 176
繰越欠損金及び一時差異にかかる外国のグループ会社の認識されない繰延税金資産 171 188
過年度の当期税金への影響額 -34 39
非課税収益及び控除不能費用 -149 -173
外国会社の税率差異 90 100
法人所得税 -362 -698
初期差異として認識されない繰延税金資産の差異は、1995年1月1日における、ドイツポスト・アーゲーの期首
の税務上の帳簿価額とIFRS適用の財務諸表上の帳簿価額との差異によるものである(初期差異)。IAS第12号第
15(b)項及びIAS第12号第24(b)項に基づき、当グループはこれらの主に有形固定資産並びに年金及びこれに
類する債務に対する引当金に関連する一時差異に基づく繰延税金資産を認識しなかった。2019年12月31日におい
て、IFRSを適用した財務諸表の当初帳簿価額、累積償却費又は減価償却費純額及び課税標準額との一時差異は
139百万ユーロ(前年度:245百万ユーロ)であった。
繰越欠損金及び一時差異として認識されないドイツのグループ会社の繰延税金資産による影響は、主にドイツ
ポスト・アーゲー及びその連結納税グループの会社に起因している。繰越欠損金及び一時差異として認識されな
い外国会社の繰延税金資産による影響は、主としてアメリカ大陸地域に起因している。
繰越欠損金及び一時差異として認識されない繰延税金資産の影響額3百万ユーロ(前年度:4百万ユーロ)は、
以前繰延税金資産が認識されなかった繰越欠損金及び一時差異の利用による実効法人所得税費用の減少に関連し
ている。さらに、繰延税金費用が391百万ユーロ(前年度:526百万ユーロ)減少したが、これは、過年度に繰越
欠損金と認識されなかった繰延税金資産を認識したこと及び過年度における削減可能な一時差異を認識したこと
によるものであり、主にアメリカ大陸地域に起因している。認識されない繰延税金資産による影響額は、3百万
ユーロ(前年度:13百万ユーロ)であり、これは繰延税金資産について認識される 評価引当金 によるものであ
る。認識されなかった繰延税金資産によるその他の影響額は、主に繰延税金資産が認識されなかった繰越欠損金
に関連している。
前年度又は当期に損失を報告した会社について、11百万ユーロの繰延税金資産が貸借対照表に計上された。こ
れは、税務対策により、税金資産の実現がほぼ確実なためである。
2019会計年度において、ドイツのグループ会社に影響を及ぼす税率の変更はなかった。いくつかの外国の課税
管轄地域における税率の変更も、重大な影響をもたらさなかった。実効法人所得税費用には、ドイツ会社及び外
国会社の過年度の税金収益39百万ユーロ(税金収益)(前年度:税金費用34百万ユーロ)が含まれる。
以下の表は、その他の包括利益に対する税効果を表している。
その他の包括利益
(単位:百万ユーロ)
税引前 法人所得税 税引後
2019年
年金引当金純額の再評価による増減 -1,068 77 -991
IAS第39号ヘッジ剰余金 3 -1 2
リサイクリングしない資本性金融商品に係る剰余金 -29 -1 -30
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為替換算調整勘定 273 0 273
利益剰余金のその他の増減 3 -1 2
持分法が適用される投資のその他の包括利益における持
2 0 2
分
その他の包括利益 -816 74 -742
2018年
年金引当金純額の再評価による増減 191 -73 118
IAS第39号ヘッジ剰余金 -40 14 -26
リサイクリングしない資本性金融商品に係る剰余金 -4 1 -3
為替換算調整勘定 74 0 74
持分法が適用される投資のその他の包括利益における持
2 0 2
分
その他の包括利益 223 -58 165
(19) 一株当たり利益
IAS第33号「一株当たり利益」に基づき、基本的一株当たり利益は、連結当期純利益を加重平均発行済株式数
で割ることで算定される。発行済株式は、保有自己株式を差引いた資本金に関連している。2019会計年度におけ
る基本的一株当たり利益は2.13ユーロ(前年度:1.69ユーロ)であった。
基本的一株当たり利益
2018年 2019年
ドイツポスト・アーゲー株主に帰属する連結当期純利益
2,075 2,623
(単位:百万ユーロ)
加重平均発行済株式数(単位:株) 1,230,118,545 1,234,109,757
基本的一株当たり利益(単位:ユーロ) 1.69 2.13
希薄化後一株当たり利益を算出するにあたり、加重平均発行済株式数は、希薄化され得る全ての株式により調
整される。これには、パフォーマンス・シェア・プラン及びシェア・マッチング・スキームにおける役員の株式
所有権(2019年12月31日現在で4,887,495株;前年度:3,810,357株)及び2017年12月に発行された転換社債にお
ける転換権の行使によって発行することができる普通株の最大数が含まれている。ドイツポスト・アーゲー株主
に帰属すべき連結当期純利益は、転換社債について支払った分増加した。
報告期間における希薄化後一株当たり利益は、2.09ユーロ(前年度:1.66ユーロ)であった。
希薄化後一株当たり利益
2018年 2019年
ドイツポスト・アーゲー株主に帰属する連結当期純利益
2,075 2,623
(単位:百万ユーロ)
(プラス)転換社債に対する支払利息(単位:百万ユーロ) 8 8
(マイナス)所得税(単位:百万ユーロ) 1 1
ドイツポスト・アーゲー株主に帰属する調整済連結当期純利益(単
2,082 2,630
位:百万ユーロ)
加重平均発行済株式数(単位:株) 1,230,118,545 1,234,109,757
潜在的に希薄化効果のある株式(単位:株) 21,791,635 22,862,212
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希薄化後の利益に関する加重平均株式数(単位:株) 1,251,910,180 1,256,971,969
希薄化後一株当たり利益(単位:ユーロ) 1.66 2.09
(20) 一株当たり配当金
一株当たり1.25ユーロの配当金が2019会計年度に関して提案されている(前年度:1.15ユーロ)。配当金の分
配についてのさらなる詳細は注記34を参照のこと。
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貸借対照表の開示
(21) 無形固定資産
(21.1) 概要
(単位:百万ユーロ)
その他の 前払金及び
内部創出の 購入した 購入した
購入した無形 のれん 開発中の無形 合計
無形固定資産 商標名 顧客リスト
固定資産 固定資産
取得原価
2018年1月1日現在
1,303 455 43 1,653 12,239 66 15,759
残高
企業結合による追加 0 1 8 3 45 0 57
追加 50 0 0 69 0 98 217
組替え 20 0 0 54 0 -54 20
処分 -37 0 -6 -83 -127 -5 -258
為替差損益 -1 -3 -1 3 79 0 77
2018年12月31日現在/
1,335 453 44 1,699 12,236 105 15,872
2019年1月1日現在残高
企業結合による追加 0 0 0 0 0 0 0
追加 52 0 0 69 0 86 207
組替え 1 0 0 102 0 -76 27
処分 -99 0 0 -296 -3 -9 -407
為替差損益 2 23 1 13 165 0 204
2019年12月31日現在
1,291 476 45 1,587 12,398 106 15,903
残高
償却及び減損損失
2018年1月1日現在
1,131 425 14 1,327 1,070 0 3,967
残高
企業結合による追加 0 0 0 2 0 0 2
償却 64 1 6 122 0 0 193
減損損失 0 0 0 2 0 0 2
組替え 0 0 0 -1 0 0 -1
減損損失の戻入 0 0 0 0 0 0 0
処分 -31 0 -2 -74 -32 0 -139
為替差損益 0 -4 0 3 -1 0 -2
2018年12月31日現在/
1,164 422 18 1,381 1,037 0 4,022
2019年1月1日現在残高
企業結合による追加 0 0 0 0 0 0 0
償却 77 1 4 128 0 0 210
減損損失 1 0 0 0 4 0 5
組替え -22 0 0 22 0 0 0
減損損失の戻入 0 0 0 0 0 0 0
処分 -88 0 0 -288 -1 0 -377
為替差損益 1 22 1 10 22 0 56
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2019年12月31日現在
1,133 445 23 1,253 1,062 0 3,916
残高
2019年12月31日現在
158 31 22 334 11,336 106 11,987
の帳簿価額
2018年12月31日現在
171 31 26 318 11,199 105 11,850
の帳簿価額
前年度におけるのれんの処分は、中国のサプライ・チェーン事業(92百万ユーロ)を売却目的で保有する資産
及び売却目的で保有する資産に関連する負債に組替えしたことに主に起因した。注記2を参照のこと。
購入したソフトウェア、特許権、工業所有権、ライセンス及びこれに類する権利並びに資産が、購入した無形
固定資産に計上されている。内部創出の無形固定資産は、自社開発されたソフトウェアの開発費に関するもので
ある。
(21.2) のれんのCGUへの配賦
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
12月31日 12月31日
(1)
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部(旧称PeP)
1,107 961
エクスプレス事業部 3,910 3,912
グローバル・フォワーディング/フレート事業部
DHLグローバル・フォワーディング 3,950 4,019
DHLフレート 279 279
サプライ・チェーン事業部 1,939 1,992
(1)
eコマース・ソリューション事業部
該当なし 160
コーポレート・インキュベーション 14 13
のれん合計 11,199 11,336
(1)
のれんは、PePセグメントがポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー・セグメントとeコマース・ソリューション・セグ
メントに分割された後、2019年1月1日付で対応するセグメントに再割り当てされた。
IAS第36号に準拠した年次減損テストのため、当グループはその使用価値又はその売却費用を控除した公正価
値に基づいてCGUの回収可能価額を決定している。この決定は、まず税引き後資本コストと同一のレートで割り
引かれるフリー・キャッシュ・フローの予想額に基づいて行われる。税引き前割引率は複利で算定される。
この予想キャッシュ・フローは、詳細なEBITの計画、減価償却/償却、及び経営陣が採用した投資計画並びに
正味運転資本額の変動に基づくものであり、内部的な過去のデータ及び外部のマクロ経済のデータを考慮に入れ
たものである。方法論的側面からいえば、この詳細な計画策定フェーズは2020年から2022年の3ヶ年計画の展望
をカバーしている。一方、eコマース・ソリューション及びコーポレート・インキュベーションのCGUについて
は、最長8年の延長計画策定フェーズが使用されている。計画は、2023年から先の付加価値又は延長計画策定
フェーズ後の付加価値を表す終身年金により補完される。これは、各CGUに関して別々に決定される長期成長率
を用いて算定されており、のれんの合計帳簿価額との比較において帳簿価額が著しいCGUについては、当該成長
率の数値が以下の表に示されている。下記の成長率は、経済の長期的な実質成長値、該当するセクターの成長予
想、各CGUが属する国のインフレ長期予測に基づいている。予想キャッシュ・フローは、過去の実績及び予想さ
れる将来の一般的な市場傾向の双方を考慮に入れ算定される。さらにこの予想は、それぞれの地域的なサブ・
マーケット及びグローバルな貿易における成長率、並びに物流の外部委託化傾向をも考慮に入れている。輸送網
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及びサービスに係るコスト予測も、使用価値に影響を及ぼす。減損テストに関する計画のその他の重要な仮定
は、終身年金のEBITマージンである。
税引き前資本コストは加重平均資本コストに基づいている。以下の表は、重要なCGUに使用される割引率(税
引き前)及び終身年金の各ケースについて仮定された成長率を示している。
(単位:%)
割引率 成長率
2018年 2019年 2018年 2019年
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部 8.0 7.7 0.5 0.5
エクスプレス事業部 8.8 8.2 2.0 2.0
グローバル・フォワーディング/フレート事業部
DHLグローバル・フォワーディング 7.0 7.2 2.5 2.5
DHLフレート 7.2 7.4 2.0 2.0
サプライ・チェーン事業部 7.0 7.2 2.5 2.5
eコマース・ソリューション事業部 該当なし 8.9 該当なし 1.5
こうした仮定及びのれんが配賦されている各CGUについて実施した減損テストに基づいて、いずれのCGUも回収
可能金額がその帳簿価額を上回っていることが確認された。2019年12月31日現在、いずれのCGUについてものれ
んの減損損失は認識されなかった。
減損テストを実施するにあたり、ドイツポストDHLグループは、IAS第36号第134項に従い重要なCGUについて
EBITマージン、割引率及び成長率に関する感応度分析を行った。これらの分析(重要な評価パラメーターを、適
切な範囲内で変更することを含む。)において、のれんの減損リスクは何ら示されなかった。
(22) 有形固定資産
使用権資産を含む有形固定資産の概要
使用権資産に関する更なる情報については、注記40を参照のこと。
(単位:百万ユーロ)
ITシステム、
土地及び 技術設備 前払金及び
営業用及び 航空機 輸送設備 合計
建物 及び機械 開発中の資産
事務用機器
取得原価
2018年1月1日現在残高 11,946 5,612 2,509 3,218 3,074 777 27,136
(1)
企業結合による追加
30 9 2 50 0 0 91
追加 1,959 210 174 562 462 1,461 4,828
組替え 286 374 91 357 208 -1,338 -22
処分 -578 -208 -291 -68 -194 -13 -1,352
為替差損益 -12 14 4 104 2 11 123
2018年12月31日現在/
13,631 6,011 2,489 4,223 3,552 898 30,804
2019年1月1日現在残高
(1)
企業結合による追加
0 0 0 3 0 0 3
追加 2,324 278 172 451 475 2,437 6,137
組替え 234 321 100 819 51 -1,557 -32
処分 -830 -277 -257 -217 -315 -25 -1,921
為替差損益 157 52 25 33 30 6 303
2019年12月31日現在残高 15,516 6,385 2,529 5,312 3,793 1,759 35,294
減価償却及び減損損失
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2018年1月1日現在残高 2,129 3,220 1,866 837 1,209 0 9,261
(1)
企業結合による追加
2 3 1 8 0 0 14
減価償却 1,495 363 225 570 429 0 3,082
減損損失 12 1 0 0 0 1 14
組替え 6 2 -8 0 0 0 0
減損損失の戻入 -3 -6 0 0 0 0 -9
処分 -178 -165 -266 -42 -144 -1 -796
為替差損益 14 9 3 14 -4 0 36
2018年12月31日現在/
3,477 3,427 1,821 1,387 1,490 0 11,602
2019年1月1日現在残高
(1)
企業結合による追加
0 0 0 1 0 0 1
減価償却 1,640 411 239 637 500 0 3,427
減損損失 18 20 0 0 0 0 38
組替え -6 1 6 0 0 0 1
減損損失の戻入 0 -1 0 -3 0 0 -4
処分 -351 -233 -248 -102 -248 0 -1,182
為替差損益 43 27 18 7 13 0 108
2019年12月31日現在残高 4,821 3,652 1,836 1,927 1,755 0 13,991
2019年12月31日現在の帳簿価額 10,695 2,733 693 3,385 2,038 1,759 21,303
2018年12月31日現在の帳簿価額 10,154 2,584 668 2,836 2,062 898 19,202
(1)
共同支配事業による比例的な変動も含む。
前年度における処分は、中国におけるサプライ・チェーン事業を売却目的で保有する資産及び売却目的で保有
する資産に関連する負債に組替えしたこと並びにリース条件の修正及びリースの終了による使用権資産の処分に
主に関連していた。
前払金は、当グループが未了の取引に関連して前払金を支払った有形固定資産項目に係る前払金にのみ関わる
ものである。前払金は、主に大陸間エクスプレス航空機の更新により増加し、これについて会計年度において
1,100百万ユーロが支払われた。
開発中の資産は、報告日現在で建設中の有形固定資産項目に関連するものであり、内部又は第三者による建設
原価が既に発生しているものである。
(23) 投資不動産
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
取得原価
1月1日現在残高 34 29
追加 8 8
組替え -5 5
処分 -8 -4
為替差損益 0 0
12月31日現在残高 29 38
減価償却及び減損損失
1月1日現在残高 13 11
減価償却及び減損損失 1 3
減損損失 1 1
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処分 -3 -2
組替え -1 0
為替差損益 0 0
12月31日現在残高 11 13
12月31日現在の帳簿価額 18 25
内、使用権資産 1 10
投資不動産は、主に、承継可能な建物利用権が付されたリース不動産並びに造成地及び未造成地から構成され
ている。
投資不動産の賃貸収益は4百万ユーロ(前年度:3百万ユーロ)で、関連する費用は3百万ユーロ(前年度:1百
万ユーロ)であった。公正価値は、50百万ユーロ(前年度:48百万ユーロ)であった。
(24) 持分法が適用される投資
以下は、当グループにおいて個別に集計しても実質的な重要性の低い会社に関する連結財務諸表及び財務デー
タ抜粋に記載の帳簿価額の概要である。
(単位:百万ユーロ)
関連会社 ジョイント・ベンチャー 合計
2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年
1月1日現在残高 82 106 3 13 85 119
追加 36 12 9 0 45 12
処分 -9 0 0 0 -9 0
減損損失 0 0 0 0 0 0
当グループの持分の変動
損益として認識される変動 -3 -10 1 2 -2 -8
利益配分 -2 -2 0 0 -2 -2
その他の包括利益として認識され
2 2 0 0 2 2
る変動
12月31日現在残高 106 108 13 15 119 123
財務データ総計
税引後利益 -3 -10 1 2 -2 -8
その他の包括利益 2 2 0 0 2 2
包括利益合計 -1 -8 1 2 0 -6
「追加」は主に、持分法が適用されるルレ・コリ SAS (Relais Colis SAS)(フランス)の追加の持分4.9
パーセントの取得に関するものであった。
(25) 金融資産
(単位:百万ユーロ)
長期 短期 合計
2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年
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取得原価で測定された資産 499 490 100 369 599 859
その他の包括利益を通じて公正価値で測定され
43 34 0 0 43 34
た資産
純損益を通じて公正価値で測定された資産 188 235 843 25 1,031 260
金融資産 730 759 943 394 1,673 1,153
取得原価で測定された資産は、約束手形の購入により増加した。同時に、公正価値で測定された資産は、主に
マネー・マーケット・ファンドの持分の売却により減少した。
類似する長期金融資産に関する2019年12月31日現在の市場金利と比較すると、住宅建設助成貸付金の殆どが、
低金利又は無利子である。これらは、貸借対照表上、現在価値2百万ユーロ(前年度:3百万ユーロ)で計上され
ている。これらの貸付金の元本金額の総額は、2百万ユーロ(前年度:3百万ユーロ)である。
正味減損損失は、-69百万ユーロ(前年度:-93百万ユーロ)であった。
処分に関する制限の詳細については、注記42.2を参照のこと。
(26) その他の資産
その他の資産の増加は主に、未収税金、不動産開発プロジェクトに関する契約上の資産及び保険契約により生
じた資産の増加によるものであった。
契約上の資産について、評価引当金は認識されなかった。未収税金のうち420百万ユーロ(前年度:368百万
ユーロ)は付加価値税に関連し、91百万ユーロ(前年度:70百万ユーロ)は関税に関連し、43百万ユーロ(前
年度:36百万ユーロ)はその他の未収税金に関連している。
年金資産に関する情報は、注記36を参照のこと。
その他の資産には、数多くの個別項目が含まれている。
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
前払費用 646 759
未収税金 474 554
年金資産;非流動資産に限る 260 242
契約上の資産 59 129
原価配賦より生じた収益 125 127
保険契約により生じたその他の資産 83 126
借方残高を伴う債権 49 72
回収可能な開業費;非流動資産に限る 34 55
保険事業に係る受取債権 40 48
民間郵便代理事業者に対する受取債権 124 44
損害賠償(遡及請求)に係る受取債権 30 32
従業員に対する受取債権 31 29
代金引換に係る受取債権 8 4
資産処分に係る受取債権 3 0
その他の資産;内、非流動資産:98(前年度:59) 756 772
その他の資産 2,722 2,993
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内、流動資産 2,369 2,598
非流動資産 353 395
(27) 繰延税金
貸借対照表項目及び満期別の内訳
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
繰延税金資産 繰延税金負債 繰延税金資産 繰延税金負債
無形固定資産 15 96 4 97
有形固定資産 54 1,723 350 1,917
長期金融資産 14 89 3 96
その他の非流動資産 15 1 13 8
その他の流動資産 28 62 58 52
引当金 620 20 560 45
金融負債 1,708 17 1,621 27
その他の負債 101 26 158 13
税務上の繰越欠損金 1,957 1,957
総額 4,512 2,034 4,724 2,255
内、短期 1,114 510 759 215
長期 3,398 1,524 3,965 2,040
純額 -1,980 -1,980 -2,199 -2,199
帳簿価額 2,532 54 2,525 56
税務上の繰越欠損金に係る繰延税金のうち、合計1,422百万ユーロ(前年度:1,551百万ユーロ)はドイツの税
務上の繰越欠損金に関するもので、535百万ユーロ(前年度:406百万ユーロ)は海外(主にアメリカ大陸)の税
務上の繰越欠損金に関するものである。
当グループはタックスプランニングにおいて、主にアメリカ大陸の約42億ユーロ(前年度:50億ユーロ)の税
務上の繰越欠損金及び主にドイツの約35億ユーロ(前年度:22億ユーロ)の一時差異に係る繰延税金資産は計上
しなかったが、それは、当グループが、これらの税務上の繰越欠損金及び一時差異を利用できる可能性が低いと
見込まれるためである。
繰延税金資産が計上されていないアメリカ大陸地域の税務上の繰越欠損金の繰越期間は、2027年より前に満了
しない。
ドイツ内外の子会社の利益に関連する528百万ユーロ(前年度:510百万ユーロ)の一時差異は、予測可能な将
来においては戻入れられない可能性が高いため、これに関する繰延税金は認識していない。
(28) 棚卸資産
十分な評価引当金が認識された。
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
原材料、貯蔵品及び消耗品 233 251
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製品及び再販目的購入商品 150 75
仕掛品 69 65
前払金 2 5
棚卸資産 454 396
(29) 売掛金
(単位:百万ユーロ)
2018 年 2019 年
売掛金 7,581 7,828
繰延収益 666 733
売掛金 8,247 8,561
減損損失、契約不履行リスク及び満期日構成に関する情報は、注記42を参照のこと。
(30) 現金及び現金同等物
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
現金同等物 1,116 1,103
銀行残高/未達現金 1,801 1,675
現金 16 13
その他の現金及び現金同等物 84 71
現金及び現金同等物 3,017 2,862
現金及び現金同等物の2,862百万ユーロのうち、1,054百万ユーロ(前年度:977百万ユーロ)については、報
告日時点において、当グループの一般的な使用は不可能であった。この金額のうち、979百万ユーロ(前年度:
905百万ユーロ)は為替規制又はその他法的規制が適用される国々(主に、中国、インド及びタイ)に起因する
ものであり、75百万ユーロ(前年度:72百万ユーロ)は主に非支配株主持分を有する会社に起因するものであっ
た。
(31) 売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に関連する負債
この項目で報告されている金額は、主に以下に関連している。
(単位:百万ユーロ)
資産 負債
2018年 2019年 2018年 2019年
CSG.PB GmbH(ドイツ)の売却―コーポレート・ファンクショ
0 8 0 14
ン・セグメント
中国、香港及びマカオにおけるサプライ・チェーン事業の売却
414 0 228 0
―サプライ・チェーン・セグメント
その他 12 1 0 0
売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に関連す
426 9 228 14
る負債
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ファシリティ・マネジメント・サービスを提供するCSG.PB GmbHの売却が、2020年3月末に予定されている。
「売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に関連する負債」への組替え前の直近の再測定の結果、
減損損失は生じなかった。
CSG.PB GmbH
(単位:百万ユーロ)
2019年12月31日
非流動資産 8
内、のれん 0
流動資産 0
現金及び現金同等物 0
資産 8
長期引当金及び非流動負債 11
短期引当金及び流動負債 3
資本及び負債 14
S.F.ホールディング(中国)に対する中国におけるサプライ・チェーン事業の売却は、2019年2月に完了し
た。注記2を参照のこと。
オーストリア・ポストとの資産譲渡の一環として、スイスDHLのサプライ・チェーン事業及びDHLパケット
(オーストリア)GmbH(eコマース・ソリューション・セグメント)の資産の計画された売却が会計年度中に報
告された。当該売却は、現在完了している。注記15及び41を参照のこと。
(32) 資本金及び自己株式の取得
2019年12月31日現在において、ドイツ復興金融公庫(KfW バンケングルッペ)(KfW)は、前年度と同様、ド
イツポスト・アーゲーの株式の20.5パーセントを保有している。浮動株が株式の79.4パーセントを占めており、
残りの0.1パーセントはドイツポスト・アーゲーが保有している。KfWはドイツ連邦政府より委託された株式を保
有する。
(32.1) 資本金の推移
資本金は1,237百万ユーロに上る。資本金は、一株が株式資本における想定持分1ユーロを有する記名式無額面
株式(普通株式)1,236,506,759株で構成され、全て払込済である。
資本金及び自己株式の推移
(単位:ユーロ)
2018年 2019年
資本金
1月1日現在の残高 1,228,707,545 1,236,506,759
増資による条件付資本(コンティンジェント・
5,379,106 0
キャピタル)追加分(転換社債)
増資による条件付資本(コンティンジェント・
キャピタル)追加分(パフォーマンス・シェア・ 2,420,108 0
プラン)
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12月31日現在の残高 1,236,506,759 1,236,506,759
自己株式
1月1日現在の残高 -4,513,582 -3,628,651
自己株式の取得 -1,284,619 -385,120
自己株式の発行/売却 2,169,550 3,030,077
12月31日現在の残高 -3,628,651 -983,694
12月31日現在の合計 1,232,878,108 1,235,523,065
(32.2) 授権資本及び条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
2019年12月31日現在の授権資本・条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
百万ユーロ 目的
現金/現物出資による株式資本増加 (2022年4月27日まで)
2017年授権資本 160
2014年条件付資本(コ
役員に対するパフォーマンス・シェア・ユニットの発行 (2018年5
ンティンジェント・ 38
月7日まで)
キャピタル)
2017年条件付資本(コ
オプション/転換権の発行 (2022年4月27日まで)
ンティンジェント・ 75
キャピタル)
2018年条件付資本(コ
役員に対するパフォーマンス・シェア・ユニットの発行 (2021年4
ンティンジェント・
12
月23日まで)
キャピタル) /1
2018年条件付資本(コ
ンティンジェント・ オプション/転換権の発行 (2021年4月23日まで)
33
キャピタル) /2
2017年授権資本
2017年4月28日の定時株主総会決議により、取締役会は、監査役会の同意を条件に、 2022年4月27日までの期
間、 現金及び/又は現物出資と引き換えに、160百万株を上限として記名式無額面の新株を発行し、それにより
当社の株式資本を増加させる権限が付与された。当該権限は、全部又は一部の金額について行使されうる。株主
は通常、新株引受権を有している。但し、取締役会は、監査役会の承認を条件に、権限の対象となる株式につい
ては株主の新株引受権を適用しないようにすることができる。報告期間において、当該権限は行使されなかっ
た。
2014年条件付資本 (コンティンジェント・キャピタル)
2014年5月27日の定時株主総会決議により、取締役会は、記名式無額面の新株を最大で40百万株発行すること
によって株式資本を条件付きで最大40百万ユーロ増 加する 権限が付与され た。条件付資本の増加 によって、一部
の当グループ役員に対し新株引受権(パフォーマンス・シェア・ユニット、PSU)が付与された 。条件付資本の
増加は、付与されたPSUに基づき 株式が発行される場合に限り 実施されるものであり、当社は、PSUを現金支払又
は自己株式の交付によって決済しない。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。2018年
における当該権限の行使により、2018年9月に2.4百万株の新株が役員に対して発行された。2019会計年度におい
て、当該権限は行使されなかった。2014年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)は、37.6百万ユーロ
である。
2017年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
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2017 年4月28日の定時株主総会決議により、取締役会は、監査役会の同意を条件に、2022年4月27日までの期
間、1回又は複数回にわたり、元本総額15億ユーロを上限として、新株予約権付社債、転換社債及び/又は収益
社債、並びに利益参加権証書、又はこれらの組み合わせを発行する権限が付与された。これにより、取締役会
は、 株式資本における比例持分をもつ最大75百万株までのオプション又は転換権を付与することができるが、75
百万ユーロを超えることはない。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。当該権限の一
部は、2017年12月に、元本総額10億ユーロの2017年/2025年転換社債を発行することにより行使された。株式資
本は、 条件付きで最大75百万ユーロまで増加した 。2019会計年度において、当該権限は行使されなかった。
2018年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/1
2018 年4月24日の定時株主総会決議により、最大で12百万株の記名式無額面株式を発行することによって、株
式資本は条件付きで最大12百万ユーロ増加した。条件付資本の増加によって、一部の当グループ役員に対してパ
フォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付与することになる。株式は、上記の権限付与に係る決議に基づ
き、受給者に対して発行される。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。報告期間にお
いて、当該権限は行使されなかった。
2018年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/2
最大で33百万株の記名式無額面株式の発行により、株式資本は条件付きで最大33百万ユーロ増加した。条件付
資本の増加によって、2018年4月24日付の定時株主総会による権限付与に係る決議に従い、当社又は当グループ
会社が発行した社債の所有者に対して、オプション若しくは転換権を付与するか、又は転換義務を履行して現金
支払の代わりに株式を交付することとなる。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。報
告期間において、当該権限は行使されなかった。
(32.3) 自己株式を取得する権限
2017年4月28日の定時株主総会決議により、当社は、2022年4月27日までの期間、決議採択時に存在する株式資
本の10パーセントまで、自己株式を取得する権限が付与された。これにより、取締役会は、法律で許容されるあ
らゆる目的、とりわけ定時株主総会決議で言及された目標を達成するために 当該権限 を行使することができる。
この権限に基づき取得された自己株式(株主の新株引受権を除く。)は、ドイツ国外の証券取引所における上場
のためにさらに使用される可能性がある。また取締役会は、デリバティブを用いて自己株式を取得する権限を付
与された。
自己株式の取得及び発行
2019会計年度において、約385千株が、11百万ユーロ(一株当たりの平均価格:28.27ユーロ)で取得された。
既存の自己株式とあわせて合計1.3百万株が、シェア・マッチング・スキームを決済するために役員に対して発
行された。第3四半期には、パフォーマンス・シェア・プランを決済するために、役員に対してさらに1.7百万株
の自己株式が発行された。
2019年12月31日現在、ドイツポスト・アーゲーは自己株式983,694株(前年度:3,628,651株)を保有してい
た。
(32.4) 資本に関する開示
2019会計年度の自己資本比率は27.6パーセント(前年度:27.5パーセント)であった。当社の資本に関する指
標は、純負債額を資本と純負債額との合計で除して算出される純ギアリング比率を用いて確認する。
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資本
(単位:百万ユーロ)
2018 年 2019 年
金融負債 16,462 16,974
(1)
(減算)営業金融債務
-199 -350
(減算)現金及び現金同等物 -3,017 -2,862
(減算)短期金融資産 -943 -394
(減算)長期デリバティブ金融商品 0 -1
純負債 12,303 13,367
(加算)資本 13,873 14,392
純負債と資本の合計 26,176 27,759
純ギアリング比率(%) 47.0 48.2
(1)
例えば、過分支払による債務等に関するもの。
(33) 資本剰余金
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
1月1日現在の残高 3,327 3,469
シェア・マッチング・スキーム
追加 73 31
行使 -64 -25
シェア・マッチング・スキーム総額 9 6
パフォーマンス・シェア・プラン
追加 26 25
行使 -28 -23
パフォーマンス・シェア・プラン総額 -2 2
自己株式の消却/発行 26 0
自己株式の取得価額と発行価額との差額 7 5
2012年/2019年転換社債に基づく転換権の行使による資本増加 102 0
12月31日現在の残高 3,469 3,482
(34) ドイツポスト・アーゲー株主に帰属する資本
2019会計年度のドイツポスト・アーゲー株主に帰属する資本は、14,117百万ユーロ(前年度:13,590百万ユー
ロ)であった。
配当金
ドイツポスト・アーゲー株主への配当金は、HGB(ドイツ商法)に準拠して作成されたドイツポスト・アー
ゲーの年次財務諸表に計上された当期未処分利益6,484百万ユーロに基づいて支払われている。取締役会は、配
当権付無額面株式一株当たり1.25ユーロの配当を提案している。これは、配当金総額1,546百万ユーロに相当す
る。支払が予定されている配当金総額を控除した残額の4,938百万ユーロは、新たな勘定に繰り越される。最終
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的な配当金総額は、定時株主総会の開催日に当期未処分利益の処分について決議した時点における配当権付株式
数に基づくものとする。
配当金総額(百万ユーロ) 一株当たりの配当金(ユーロ)
2018年分として2019会計年度に支払われた配当金 1,419 1.15
2017年分として2018会計年度に支払われた配当金 1,409 1.15
(35) 非支配株主持分
本項目には、企業結合会計によるグループ外株主の連結持分、及び損益計算における持分に関する調整額も含
まれる。
以下の表は、非支配株主持分が関連する会社を示している。
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
DHL シノトランス・インターナショナル・エア・クーリエ Ltd.(中国)
173 169
PT ビロティカ・セメスタ(インドネシア)
16 19
ブルーダート・エクスプレス・リミテッド(インド) 18 17
エクセル・サウディア LLC(サウジアラビア)
14 9
DHL グローバル・フォワーディング・アブダビLLC(アラブ首長国連
8 7
邦)
その他の会社 54 54
非支配株主持分 283 275
以下の2社において、重要な非支配株主持分が存在している。
エクスプレス・セグメントに割り当てられているDHL シノトランス・インターナショナル・エア・クーリエ
Ltd.(シノトランス)(中国)は、国内外のエクスプレス・デリバリー及び運送業務を提供している。ドイツポ
ストDHLグループは、同社の持分の50パーセントを保有している。ドイツポスト・アーゲーは、eコマース・ソ
リューション・セグメントに割り当てられているブルーダート・エクスプレス・リミテッド(ブルーダート)
(インド)の持分の75パーセントを保有している。ブルーダートは、クーリエ・サービス・プロバイダーであ
る。以下の表は、これらの会社に関する財務データの集計の概要を示している。
重要な非支配株主持分に関する財務データ
(単位:百万ユーロ)
シノトランス ブルーダート
2018 年 2019 年 2018 年 2019 年
貸借対照表
資産
非流動資産 131 130 109 106
流動資産 485 475 98 91
資産総額 616 605 207 197
資本及び負債
長期引当金及び非流動負債 31 32 37 38
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短期引当金及び流動負債 240 237 79 73
資本及び負債総額 271 269 116 111
資産純額 345 336 91 86
非支配株主持分 173 169 18 17
損益計算書
売上高 1,534 1,677 383 407
税引前利益 340 330 20 3
法人所得税 86 82 8 2
税引後利益 254 248 12 1
その他包括利益 -9 -3 -3 -1
包括利益総額 245 245 9 0
内、非支配株主持分に帰属するもの 123 118 2 0
非支配株主持分に分配される配当金 114 127 1 1
非支配株主持分に帰属する連結当期純利益 127 120 3 0
キャッシュ・フロー計算書
営業活動による現金純額 293 278 29 20
投資活動において使用された/投資活動による現金純額 -4 -17 -1 -6
財務活動において使用された現金純額 -239 -273 -21 -31
現金及び現金同等物の変動額 50 -12 7 -17
1月1日時点での現金及び現金同等物 235 277 18 25
現金及び現金同等物に対する為替レートの変動の影響 -8 -3 0 0
12月31日時点での現金及び現金同等物 277 262 25 8
非支配株主持分に帰属する包括利益の一部は、為替換算調整勘定に大きく関連している。これらの変動につい
ては、以下の表に記載されている。
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
1月1日現在残高 -12 -16
非支配株主持分の取引 0 0
包括利益総額
未実現損益の変動 -4 0
実現損益の変動 0 0
12月31日現在の為替換算調整勘定 -16 -16
(36) 年金及びこれに類する債務に係る引当金
当グループの最も重要な確定給付型年金制度はドイツ及び英国に存在する。当グループにおけるその他の多種
多様な確定給付型年金制度は、オランダ、スイス、米国及びその他多数の国にみられる。これらの制度に関連し
て一定のリスクがあり、かつこれらを軽減する措置もある。
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(36.1) 制度の特徴
ドイツ
ドイツポスト・アーゲーは、ドイツにおいて、労働協約に基づく企業退職給付制度を有しており、当該制度に
は新規の時間給労働者及び給与制従業員が参加できる。週の労働時間及び賃金/給与グループに応じて退職給付
部分が時間給労働者及び給与制従業員の各々につき毎年算定され、個人の年金口座に入金されている。新たに配
賦対象となった給付部分の各々については、前年度比2.5パーセントの増加分が含まれる。法定年金の支給期日
が到来した際に、時間給労働者及び給与制従業員は、一時払若しくは分割払、又は毎年1パーセント増加する月
次終身給付支払のうち、いずれの支払を受けるかにつき選択することができる。2015年12月31日時点で既に雇用
されていた時間給労働者及び給与制従業員は、この制度に概ね移行された。過年度以降、月次終身給付支払の代
わりに一時払いを受けるという追加の支払オプションは、以前には提供されていなかった時間給労働者及び給与
制従業員の一定のグループ(例えば、完全な受給権を有する(with fully vested entitlement)元時間給労働
者・元給与制従業員)にも付与されている。ドイツポスト・アーゲーの債務の大半は、時間給労働者・給与制従
業員に対する従前からの確定給付金、及び転職又は退職した元時間給労働者・元給与制従業員に対する年金給付
債務に関連する。また退職給付制度は、取締役会を構成する役員レベルより下位の役員、及びとりわけ繰延給与
制度を通じて特定の従業員グループにおいて、利用可能である。2019年第3及び第4四半期のそれぞれにおいて、
当グループは、取締役会を構成する役員レベルより下位の役員及び集中管理された繰延給与制度に参加する従業
員に対し、終身年金を受領する代わりに一時払いを受けるというオプションの提供を開始した。この変更によ
り、過去勤務収益が生じ、報告期間の残りの期間における当期勤務費用及び利息費用純額に変動が生じた。取締
役会に対する退職給付制度の詳細については、統合された経営報告書の21ページ以下を参照のこと。
ドイツポスト・アーゲーの各退職給付債務の外部資金源は、契約上の信託制度であり、これは年金
資金も含む。信託は、当グループの個別の財務戦略に沿って運用を行う。年金資金の場合、原則として、追加の
事業主拠出を行うことなく規制資金要件を満たすことができる。年金資産の一部は、当グループが長期的に賃借
する不動産で構成されている。それに加えて、元時間給労働者・元給与制従業員に対する年金給付債務の一部に
ついては、ドイツ・ブンデスポストの承継企業向けの共同年金基金であるドイツ・ブンデスポスト補足年金基金
(VAP)が利用されている。
ドイツにおける各子会社は、経営の取得及び移転の結果承継することとなった、新規参入が認められない退職
給付制度を有している。契約上の信託制度は、3つの子会社において外部資金源として利用可能である。
英国
英国において、当グループの確定給付型年金制度は、新規参入及び対象勤務の追加発生を認めていない。1つ
の制度では、例外的に、2019年3月31日まで部分的に認められていたが、その後新規参入及び対象勤務の追加発
生は認められなくなった。当該決定は前年度に行われた。報告期間において、その後、当該制度の一定の現役
加入者に対して過去勤務給付を外部の年金制度に移動させるオプションが提供された。これにより、報告期間
において清算による影響が生じ、対応する清算支払が2020年に行われる予定である。また、前年度における最
低保証年金(GMP)の均等化に関する高等法院の決定により、対象となる全ての制度は、男性の制度加入者及び
女性の制度加入者間のGMPを均等にすることが義務付けられた。
英国における当グループの確定給付年金制度は、基本的に、参加部門ごとに異なる部分を有する1つの団体制
度に統合されている。年金制度の運用は、主に、グループ・トラストを通じて資金拠出されている。なお、資
金評価の過程において、企業拠出額に関し、受託者と交渉を行うことが必要となる。それまで、2019年3月31日
まで加入を受け入れていた確定給付制度の従業員受益者は、各自で資金拠出を行った。
その他
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オランダにおいては、分野別の年金制度の適用を受けない従業員が、専用の確定給付型年金制度に参加するこ
とが、労働協約上の義務とされている。当該制度は、年金対象となる給与上限に基づき算定される年間発生額に
ついて定めている。当該制度はさらに、インフレに合わせて増加する毎月の給付の支払と、この増加のために利
用可能な資金について定めている。スイスにおいては、従業員は、法定要件に従い企業年金を受給しており、年
金の支払は、支払済みの拠出金、毎年確定される利子率、一定の年金要素及び特定の年金増加に応じたものと
なっている。特定のより高額な賃金報酬について、終身年金の支払を行う代わりに一時払いを行う別途の制度が
存在する。米国においては、企業の確定給付型年金制度は、新規参入を認めておらず、追加の受入が凍結されて
いる。報告期間において、雇用が終了した当該制度の加入者が将来の年金を受領する代わりに即時の一時払いを
受けたことに主に起因して、清算利益及び清算支払が生じた。
当グループ会社は、これら三ヶ国において主に各々の共同資金提供機関を用いることにより、専用の確定給付
型年金制度に資金提供をする。オランダ及びスイスにおいて、事業主及び従業員両方が年金資金に拠出を行う。
米国においては、これに関して、現在のところ定期的な拠出は行われていない。
(36.2)財務計画の遂行及び貸借対照表項目の計算
確定給付債務の現在価値、年金資産の公正価値及び年金引当金純額は、以下のとおり変動した。
(単位:百万ユーロ)
確定給付債務の現在価値
2018 年 2019 年
1月1日現在残高 17,381 16,696
従業員の拠出額を除く当期勤務費用 193 218
過去勤務費用 -113 -274
清算利益(-)/損失(+) -1 -24
IAS 第19号第130項によるその他管理費用 - -
(1)
勤務費用
79 -80
確定給付債務の利息費用 401 379
年金資産の利息収益 - -
利息費用純額 401 379
損益計算書に計上されている収益及び費用 480 299
保険数理上の利益(-)/損失(+) –人口統計上の仮定の変動
100 -89
保険数理上の利益(-)/損失(+) –財務上の仮定の変動
-261 2,146
保険数理上の利益(-)/損失(+) –実績による調整
-286 63
利子収益を除く年金資産利益 - -
包括利益計算書において認識された再測定 -447 2,120
雇用主の拠出額 - -
従業員の拠出額 33 35
給付支払額 -737 -742
清算支払額 -10 -49
譲渡 0 -13
取得/処分 0 1
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為替換算による影響 -4 271
12月31日現在残高 16,696 18,618
(1)
年金資産から支出されるIAS第19号第130項に基づくその他管理費用を含む。
(単位:百万ユーロ)
年金資産の公正価値
2018 年 2019 年
1月1日現在残高 13,084 12,608
従業員の拠出額を除く当期勤務費用 - -
過去勤務費用 - -
清算利益(-)/損失(+) - -
IAS 第19号第130項によるその他管理費用 -11 -12
(1)
勤務費用
-11 -12
確定給付債務の利息費用 - -
年金資産の利息収益 303 291
利息費用純額 303 291
損益計算書に計上されている収益及び費用 292 279
保険数理上の利益(-)/損失(+) –人口統計上の仮定の変動
- -
保険数理上の利益(-)/損失(+) –財務上の仮定の変動
- -
保険数理上の利益(-)/損失(+) –実績による調整
- -
利子収益を除く年金資産利益 -256 1,052
包括利益計算書において認識された再測定 -256 1,052
雇用主の拠出額 65 56
従業員の拠出額 19 19
給付支払額 -585 -488
清算支払額 -8 -42
譲渡 0 -5
取得/処分 0 0
為替換算による影響 -3 279
12月31日現在残高 12,608 13,758
(1)
年金資産から支出されるIAS第19号第130項に基づくその他管理費用を含む。
(単位:百万ユーロ)
年金引当金純額
2018 年 2019 年
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1月1日現在残高 4,297 4,088
従業員の拠出額を除く当期勤務費用 193 218
過去勤務費用 -113 -274
清算利益(-)/損失(+) -1 -24
IAS 第19号第130項によるその他管理費用 11 12
(1)
勤務費用
90 -68
確定給付債務の利息費用 401 379
年金資産の利息収益 -303 -291
利息費用純額 98 88
損益計算書に計上されている収益及び費用 188 20
保険数理上の利益(-)/損失(+) –人口統計上の仮定の変動
100 -89
保険数理上の利益(-)/損失(+) –財務上の仮定の変動
-261 2,146
保険数理上の利益(-)/損失(+) –実績による調整
-286 63
利子収益を除く年金資産利益 256 -1,052
包括利益計算書において認識された再測定 -191 1,068
雇用主の拠出額 -65 -56
従業員の拠出額 14 16
給付支払額 -152 -254
清算支払額 -2 -7
譲渡 0 -8
取得/処分 0 1
為替換算による影響 -1 -8
12月31日現在残高 4,088 4,860
(1)
年金資産から支出されるIAS第19号第130項に基づくその他管理費用を含む。
2019年12月31日時点で、アセット・シーリングの効果は5百万ユーロに達した。前記を認識するにあたり、年
金資産の公正価値(2019年1月1日/2018年12月31日:2百万ユーロ;2018年1月1日:3百万ユーロ)から当該金額
を控除する方法が適用された。
報告期間において、過去勤務収益は、一時払いオプションを2つの追加の退職給付制度について拡大したこと
に関するドイツにおける制度改定に主に起因し、これによって271百万ユーロの過去勤務収益が生じた。清算に
よる影響は、英国及び米国における変動に主に起因し、米国においては清算支払額が既に生じている。前年度
において、過去勤務収益は、ドイツポスト・アーゲーのドイツにおける制度改定に主に起因し、英国における
裁判所の決定の反対の影響によって特に制限された。実績による調整は、主に英国における新たな資金評価の
結果として行われた。ドイツにおける年金資産から支払われた給付支払額の割合は増加した。
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2020年の年金引当金純額の合計支払額は、332百万ユーロに上ると見込まれている。この金額のうち、288百万
ユーロは当グループの予想直接給付支払額に起因し、44百万ユーロは年金基金への予想企業拠出額に起因してい
る。
確定給付債務の現在価値、年金資産の公正価値及び年金引当金純額、並びに貸借対照表項目の計算の内訳は、
以下のとおりである。
(単位:百万ユーロ)
2019年
ドイツ 英国 その他 合計
12月31日現在の確定給付債務の現在価値 10,355 5,349 2,914 18,618
12月31日現在の年金資産の公正価値 -5,828 -5,489 -2,441 -13,758
12月31日現在の年金引当金純額 4,527 -140 473 4,860
内訳
12月31日現在の年金資産 0 141 101 242
12月31日現在の年金及びこれに類する債務に係る引当金 4,527 1 574 5,102
(単位:百万ユーロ)
2018年
ドイツ 英国 その他 合計
12月31日現在の確定給付債務の現在価値 9,371 4,747 2,578 16,696
12月31日現在の年金資産の公正価値 -5,512 -4,914 -2,182 -12,608
12月31日現在の年金引当金純額 3,859 -167 396 4,088
内訳
12月31日現在の年金資産 0 167 93 260
12月31日現在の年金及びこれに類する債務に係る引当金 3,859 0 489 4,348
その他のエリアで、オランダ、スイス及び米国は確定給付債務合計の現在価値において、それぞれ44パーセン
ト、20パーセント及び11パーセントに相当する(前年度:43パーセント、21パーセント及び12パーセント)。
加えて、元当グループ会社から返済を受ける権利は、ドイツにおいて、約14百万ユーロ(前年度:19百万ユー
ロ)の額で当グループに存在していたものであり、これは金融資産において別途計上しなければならなかった。
対応する給付支払は、元当グループ会社によって直接行われている。
(36.3) 確定給付債務の現在価値に関する追加情報
主要な財務上の仮定は以下のとおりである。
(単位:%)
2019年12月31日
ドイツ 英国 その他 合計
割引率(確定給付債務) 1.40 1.90 1.52 1.56
将来の期待昇給年率 2.50 該当なし 2.32 2.47
将来の期待年金増加年率 1.75 2.70 1.02 2.19
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(単位:%)
2018年12月31日
ドイツ 英国 その他 合計
割引率(確定給付債務) 2.30 2.70 2.35 2.42
将来の期待昇給年率 2.50 3.25 2.30 2.47
将来の期待年金増加年率 2.00 2.85 1.27 2.17
ユーロ圏内及び英国における確定給付債務の割引率について、その各々は、AAの信用格付けの社債利回りを構
成する個別のイールド・カーブから生じたものであり、メンバーシップの構成及び期間について考慮がなされ
た。その他の国については、 AAの信用格付け (又は、場合に応じて、AA及びAAAの信用格付け)の社債のための
ディープ・マーケットが存在する場合、確定給付債務の割引率は同様の方法で確定された。他方で、当該社債の
ためのディープ・マーケットが存在しない国においては、国債利回りが使用された。前年度において、当グルー
プは、各割引率について0.10パーセントポイント(従前は0.25パーセントポイント)への端数処理を開始した。
ドイツにおける毎年の年金増加については、示された仮定に加え、とりわけ固定レートを考慮する必要があ
る。したがって、実効加重平均は、1.00パーセント(前年度:1.00パーセント)になる。
最も重要な人口統計上の仮定は、平均余命及び/又は死亡率に関連する。ドイツのグループ会社に関しては、
当該仮定は前年度からHeubeck Richttafeln 2018 Gの生命表に基づいている。前年度以降、英国における退職給
付制度に関しては、平均余命は、最新の資金評価に従って、制度固有の死亡率を反映させるために調整した英国
アクチュアリー会の継続的死亡率調査(CMI)のS2PMA/S2PFA表に主に基づいている。 CMIコア予測モデル(CMI
core projection model)に基づき、 将来の死亡率改善に関する最新の予測が考慮された。その他の国々に関し
ては、各国の現在の標準生命表が用いられた。
仮に主要な財務上の仮定の1つが変動する場合、確定給付債務 の現在価値 は以下のとおり変動する。
確定給付債務の現在価値の変動
仮定の変動
(単位:%)
パーセントポイント
ドイツ 英国 その他 合計
2019年12月31日
1.00 -12.80 -14.54 -14.73 -13.60
割引率(確定給付債務)
-1.00 16.37 18.79 19.74 17.58
0.50 0.16 該当なし 0.98 0.24
将来の期待昇給年率
-0.50 -0.16 該当なし -0.91 -0.23
0.50 0.35 5.91 6.78 2.94
将来の期待年金増加年率
-0.50 -0.32 -5.35 -4.97 -2.48
2018年12月31日
1.00 -12.37 -14.20 -14.01 -13.14
割引率(確定給付債務)
-1.00 15.70 18.29 18.25 16.82
0.50 0.18 0.08 0.95 0.27
将来の期待昇給年率
-0.50 -0.17 -0.08 -0.88 -0.25
0.50 0.43 5.44 6.23 2.74
将来の期待年金増加年率
-0.50 -0.39 -5.36 -4.52 -2.43
これらは、確定給付債務の各現在価値の実効加重変動であり、例えば、ドイツの年金増加のうち、概ね固定化
された性質を考慮に入れている。
65歳の受給者の平均余命が1年伸長することにより、ドイツにおける確定給付債務の現在価値は4.95パーセン
ト(前年度:4.59パーセント)、英国においては4.39パーセント(前年度:3.60パーセント)増加する。その他
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の国においては、3.00パーセント(前年度:2.80パーセント)増加することとなり、増加の合計は4.49パーセン
ト(前年度:4.04パーセント)である。
感応度分析に係る開示を確定する場合、現在価値は、報告日における現在価値の計算に使用した評価手法と同
様の手法を用いて、計算された。なお、仮定相互間の依存性は考慮に入れておらず、むしろ、各仮定が独立して
変動することを前提としている。各仮定は、通常、相互に相関性が認められる関係にあるため、上記は例外的で
あるといえる。
2019年12月31日現在の当グループの確定給付債務の加重平均期間は、ドイツにおいて14.6年(前年度:14.2
年)、英国において16.7年(前年度:16.4年)であった。その他の国では、17.9年(前年度:17.0年)であり、
合計で15.7年(前年度:15.3年)であった。
確定給付債務の現在価値のうち、合計31.5パーセント(前年度:30.6パーセント)は、現在雇用されている受
給者によるものであり、19.0パーセント(前年度:18.4パーセント)は以前雇用されていた受給者によるもので
あり、49.5パーセント(前年度:51.0パーセント)は退職者によるものである。
(36.4) 年金資産の公正価値に関する追加情報
年金資産の公正価値は以下のとおり分類できる。
(単位:百万ユーロ)
2019年12月31日
ドイツ 英国 その他 合計
株式 1,100 470 765 2,335
確定利付証券 1,973 4,304 1,043 7,320
不動産 1,600 279 342 2,221
(1)
オルタナティブ
386 316 30 732
保険 538 0 150 688
現金 199 120 9 328
その他 32 0 102 134
年金資産の公正価値 5,828 5,489 2,441 13,758
(単位:百万ユーロ)
2018年12月31日
ドイツ 英国 その他 合計
株式 550 415 668 1,633
確定利付証券 1,717 3,825 907 6,449
不動産 1,511 255 298 2,064
(1)
オルタナティブ
372 379 30 781
保険 546 0 127 673
現金 806 40 46 892
その他 10 0 106 116
年金資産の公正価値 5,512 4,914 2,182 12,608
(1)
主に絶対収益型商品が含まれる。
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活発な市場における見積市場価格は、年金資産の公正価値合計の約70パーセントで存在する(前年度:73パー
セント)。かかる見積市場価格が存在しない残存資産のうち、主に不動産がその14パーセントを(前年度:14
パー セント)、確定利付証券が9パーセントを(前年度:6パーセント)、保険が5パーセントを(前年度:5パー
セント)、オルタナティブが2パーセントを(前年度:2パーセント)、それぞれ占めている。活発な市場におけ
る投資は、多くの場合、各国特有の一定の集中投資領域を有しつつ、世界的に多角的になされている。
1,502百万ユーロ(前年度:1,424百万ユーロ)の公正価値を有するドイツ所在の年金資産に含まれる不動産
は、ドイツポストDHLグループが自らこれを利用している。
本年度の確定利付証券の増加は、関連する市場金利の変動に主に起因した。前年度において、資本市場の成長
によりヘッジ措置が講じられ、これにより、株式保有の割合が減少し、現金保有の割合が増加した。
資産負債に関する研究は、資産及び負債を一致させるために、ドイツ、英国、また特にオランダ、スイス、米
国等において定期的に行われている。年金資産の戦略的配賦は、これに従って調整されている。
主にESG基準を組み込むことによる持続可能なアプローチが、年金資産への投資を行う際にますます用いられ
るようになっている。
(36.5) リスク
確定給付型年金制度には特定のリスクがある。当該リスクは、その他の包括利益を通じてドイツポストDHLグ
ループの持分に(マイナス又はプラスの)変動をもたらしうるものであり、その全般的な重要性は中程度ないし
重大に区分される。一方、人件費及び金融費用純額に関する短期的影響について、その重要性は軽度とみなされ
ている。利用可能なリスク軽減措置は、制度の詳細に応じて講じられている。
利子率のリスク
各割引率の減少(増加)により、債務合計の現在価値は増加(減少)し、かつ、原則として、年金資産に含ま
れる確定利付証券の公正価値の増加(減少)も伴う。その他のヘッジ措置も講じられ、場合によってはデリバ
ティブが利用される。
インフレリスク
年金債務、特に最終給与計画又は年金支払段階における増加を伴う計画に関するものは、直接又は間接にイン
フレの変化に関連している場合がある。確定給付債務の現在価値に対するインフレ率の増加リスクは軽減されて
おり、例えば、ドイツの場合は退職給付に係る要素の制度に転換することによって、また、英国の場合は確定給
付制度の新規参入を認めないことによって、当該リスクは軽減されている。さらに、増加率を固定化し、増加に
一部制限を設けかつ/又は一時払いを行っている。また、金利と正の相互関係が認められる。
投資リスク
投資には、通常、多数のリスクが含まれる。特に市場価格の変更に係るリスクにさらされる。当該リスクは、
主として、幅広い多様性を確保すること、及びヘッジ手段を用いることによって管理されている。
長寿リスク
長寿リスクは、平均余命が延びることによって、将来支払うべき給付に関連して生じる。これは、確定給付債
務の現在価値を計上する場合、特に、現在基準の生命表を利用することによって、軽減される。例えば、ドイツ
及び英国において利用されている生命表は、平均余命の予想将来増加分の給与を含んでいる。
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(37) その他の引当金
その他の引当金は、以下の主な引当金の種別に分類される。
(単位:百万ユーロ)
長期 短期 合計
2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年
その他の従業員給付 789 703 205 154 994 857
保険契約準備金(保険) 415 438 237 236 652 674
航空機整備 160 185 58 74 218 259
税金引当金 - - 130 147 130 147
リストラクチャリング引当金 25 35 48 43 73 78
諸引当金 266 289 395 310 661 599
その他の引当金 1,655 1,650 1,073 964 2,728 2,614
(37.1) その他の引当金の変動
(単位:百万ユーロ)
リストラ
その他の 保険契約
クチャリ 航空機 税金
従業員給 準備金(保 諸引当金 合計
ング 整備 引当金
付 険)
引当金
2019年1月1日現在の残
994 73 652 218 130 661 2,728
高
連結グループの変更 0 0 0 -3 0 0 -3
取崩し -722 -53 -32 -8 -40 -346 -1,201
為替差損益 8 1 6 1 1 7 24
戻入れ -10 -12 -29 -12 -4 -57 -124
時間の経過による割引
16 1 2 1 0 5 25
分/割引率の変更
組替え 1 0 0 0 0 -1 0
繰入額 570 68 75 62 60 330 1,165
2019年12月31日現在
857 78 674 259 147 599 2,614
の残高
その他の従業員給付に対する引当金は主に、人員削減費用(退職金、経過給付、部分退職等)、株式評価益権
(SAR)及び記念給付に対するものである。減少は、主に早期退職制度に関する利用及び対応する負債への組替
えによるものであった。
リストラクチャリング引当金は、主に、ターミナルの閉鎖及び退職後給付に関する従業員に対する未履行債務
に起因する費用で構成されている。
保険契約準備金(保険)は、未払損失引当金及びIBNR準備金から主に成り立っている。さらなる詳細について
は、注記6を参照のこと。
航空機整備に対する引当金は、第三者である会社による主要な航空機及びエンジンの整備に係る債務に関する
ものである。
税金引当金のうち60百万ユーロ(前年度:53百万ユーロ)は付加価値税、34百万ユーロ(前年度:31百万ユー
ロ)は関税、そして53百万ユーロ(前年度:46百万ユーロ)はその他の税金引当金に関係している。
諸引当金には数多くの個別項目が含まれており、その内訳は以下のとおりである。
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(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
訴訟費用
104 108
内、長期:55(前年度:54)
事業活動より生じるリスク
40 37
内、長期:8(前年度:6)
その他の諸引当金
517 454
内、長期:226(前年度:206)
諸引当金 661 599
(37.2) 満期日構成
2019会計年度に認識された引当金の満期日構成は以下のとおりである。
(単位:百万ユーロ)
1年超 2年超 3年超 4年超
2019 年度 1年以下 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
その他の従業員給付 154 144 74 58 54 373 857
保険契約準備金(保険) 236 249 80 42 28 39 674
航空機整備 74 68 24 5 56 32 259
税金引当金 147 0 0 0 0 0 147
リストラクチャリング引当金 43 15 6 3 4 7 78
諸引当金 310 108 47 35 30 69 599
合計 964 584 231 143 172 520 2,614
(38) 金融負債
(単位:百万ユーロ)
長期 短期 合計
2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年
社債 5,463 5,164 9 303 5,472 5,467
銀行に対する負債額 84 181 180 287 264 468
(1)
リース負債
7,756 8,145 2,103 2,156 9,859 10,301
純損益を通じた公正価値での負債 1 1 37 22 38 23
その他の金融負債 565 245 264 470 829 715
金融負債 13,869 13,736 2,593 3,238 16,462 16,974
(1) 説明については注記40を参照のこと。
銀行に対する負債額は、主に各銀行からの当座貸越によるものである。
純損益を通じた公正価値での負債に計上されている金額は、主にデリバティブ金融商品の負の公正価値に関す
るものである。
多数の個別項目に関連するその他の金融負債の減少は、約束手形の部分的な返済に起因する。
(38.1) 社債
ドイツポスト・ファイナンスB.V.によって発行された社債は、全てドイツポスト・アーゲーによって保証され
ている。
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重要な社債
2018年 2019年
表面利率 発行額
発行体
帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値
(%) (百万ユーロ)
(百万ユーロ) (百万ユーロ) (百万ユーロ) (百万ユーロ)
2012年/2022年 ドイツポスト・
2.950 500 498 546 499 538
満期社債 ファイナンスB.V.
2012年/2020年 ドイツポスト・
1.875 300 299 311 300 306
満期社債 アーゲー
2012年/2024年 ドイツポスト・
2.875 700 698 784 698 797
満期社債 アーゲー
2013年/2023年 ドイツポスト・
2.750 500 497 553 498 552
満期社債 アーゲー
2016年/2021年 ドイツポスト・
0.375 750 747 755 748 754
満期社債 アーゲー
2016年/2026年 ドイツポスト・
1.250 500 497 506 497 530
満期社債 アーゲー
2017年/2027年 ドイツポスト・
1.000 500 495 483 496 524
満期社債 アーゲー
2018年/2028年 ドイツポスト・
1.625 750 741 757 742 825
満期社債 アーゲー
2017年/2025年
ドイツポスト・
0.050 1,000 953 938 960 990
(1)
満期転換社債
アーゲー
(1)
負債部分の公正価値; 2017年/2025年転換社債の公正価値は、1,024百万ユーロ(前年度:956百万ユーロ)である。
転換社債
発行された転換社債には、社債権者が、社債を、所定の数のドイツポスト・アーゲー株式に転換することを認
める転換権が付されている。
加えて、ドイツポスト・アーゲーの株価が一時的にその時点で適用される転換価格の130パーセントを超える
場合、ドイツポスト・アーゲーはコールオプションを与えられ、これにより、額面価値と未払利息を支払うこと
で、社債の早期償還が可能となった。
転換社債は、負債と持分の要素から構成される。次年度以降、実効金利法を用いて、発行価額を上限とし、帳
簿価額に利息が足され、損益として認識される。
転換社債
2017 年/2025年
発行日 2017 年12月13日
発行額 10億ユーロ
未決済額 10億ユーロ
行使期間 転換権 2020 年12月13日から
(1)
2025 年6月13日まで
行使期間 コールオプション 2023 年1月2日から
2025 年6月10日まで
(2)
発行日時点の負債要素の価値 946 百万ユーロ
(3)
発行日時点の持分要素の価値 53百万ユーロ
取引費用 (負債 /持分要素 ) 4.7 /0.3百万ユーロ
発行時転換価格 55.69 ユーロ
(4)
調整後転換価格
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2018 年度 55.61 ユーロ
2019 年度 55.63 ユーロ
(1)
社債の条件に基づく条件付転換可能期間を除く。
(2)
取引費用及び付与されたコールオプションを含む。
(3)
資本剰余金に計上される。
(4)
配当金の支払後。
(39) その他の負債
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
税金負債 1,196 1,255
功労 616 681
賃金、給与、退職金 384 486
有給休暇 347 370
契約上の負債
227 235
内、長期:11(前年度:4)
従業員及び役員に対する支払債務 229 223
社会保険に関する負債 171 179
繰延収益
129 150
内、長期:63(前年度:61)
貸方残高を伴う債務 144 147
郵便切手(契約上の負債) 137 125
残業代 97 98
住宅建設助成貸付金の売却より生じた負債
85 66
内、長期:51(前年度:67)
保険債務 31 63
COD負債 62 37
その他の有給休暇 28 30
振出済み小切手により生じた負債 28 29
未払賃借料 19 16
損害賠償に関する未払保険料及び類似の債務 8 12
損害賠償に関する負債 10 9
その他の諸負債
689 1,062
内、長期:235(前年度:73)
その他の負債 4,637 5,273
内、短期 4,432 4,913
長期 205 360
税金負債中、648百万ユーロ(前年度:629百万ユーロ)は付加価値税、427百万ユーロ(前年度:399百万ユー
ロ)は関税、180百万ユーロ(前年度:168百万ユーロ)はその他の税金負債に関して計上されているものであ
る。
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住宅建設助成貸付金の売却より生じた負債は、過年度の受取債権の譲渡に伴う借入条件の悪化を埋め合わせる
ためにドイツポスト・アーゲーが借入人に対して支払う利息補助金に係る債務及び売却された住宅建設助成貸付
金に係る元本及び利息の返済から生じたパス・スルー債務に関連している。
その他の負債には、数多くの個別項目が含まれる。
(39.1) 満期日構成
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
1年以下 4,432 4,913
1年超2年以内 95 155
2年超3年以内 36 79
3年超4年以内 22 54
4年超5年以内 14 35
5年超 38 37
その他の負債 4,637 5,273
満期までの期間が短いこと及び市場金利により、その他の債務の帳簿価額と公正価値との間には、重大な差異
は存在しない。これらの商品の殆どは市場金利での変動金利を付されているため、重大な金利リスクは存在しな
い。
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リースの開示
(40)リースの開示
リース負債に関する為替差益は、合計30百万ユーロ(前年度:27百万ユーロ)であった。一方、関連する損失
は32百万ユーロ(前年度:56百万ユーロ)に及んだ。
リースより生じた非流動資産として計上されている使用権資産は、以下の表において個別に記載されている。
使用権資産
(単位:百万ユーロ)
ITシステ
前払金及び
土地及び 技術設備 ム、
航空機 輸送設備 開発中の資 合計
建物 及び機械 営業用及び
産
事務用機器
2018年12月31日
累積費用 9,003 186 9 1,476 731 2 11,407
内、追加 1,801 52 1 341 201 1 2,397
減価償却及び減損損失
1,311 54 7 334 198 0 1,904
の累計額
帳簿価額 7,692 132 2 1,142 533 2 9,503
2019年12月31日
累積費用 10,538 232 9 1,644 866 0 13,289
内、追加 2,125 74 1 292 233 2 2,727
減価償却及び減損損失
2,543 88 7 601 343 0 3,582
の累計額
帳簿価額 7,995 144 2 1,043 523 0 9,707
不動産分野において、当グループは、主に倉庫、オフィス・ビル並びに郵便及び小包センターのリースを行っ
ている。リースされた航空機は、主にエクスプレス・セグメントの航空ネットワークにおいて用いられている。
リースされた輸送設備には、リースされた車両も含まれる。特に不動産リースは長期リースである。当グループ
は、2019年12月31日時点で、残余リース期間が20年を超える約64の不動産リース(前年度:65)を有していた。
航空機のリースは、最長11年の残余リース期間を有する。リースは延長及び解約オプションを含む場合がある。
注記6を参照のこと。リースは個別に交渉され、幅広い様々な条件を含んでいる。リース負債は、以下の表に示
されている。
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
長期リース負債 7,756 8,145
短期リース負債 2,103 2,156
合計 9,859 10,301
リースに基づく金融負債1,894百万ユーロ(前年度:1,722百万ユーロ)は返済され、リースに係る利息416百
万ユーロ(前年度:376百万ユーロ)が2019会計年度において支払われた。将来の現金支出は、報告日時点で130
億ユーロ(前年度:120億ユーロ)であった。注記42を参照のこと。
可能性のある将来の現金支出15億ユーロ(前年度:13億ユーロ)は、リースが延長される(又は解約されな
い)ことが合理的に確実ではないため、リース負債には含まれなかった。
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当グループが借主として締結したものの未だ開始していないリースにより、合計で2億ユーロ(前年度:4億
ユーロ)の将来の支払のための支出の可能性が生じた。
キャッシュ・フローの開示
(41) キャッシュ・フローの開示
IFRSの要求事項に基づく、財務活動から生じる負債の変動に係る調整は、以下の表のとおりである。
財務活動から生じる負債
(単位:百万ユーロ)
その他の金融
銀行に対する
社債 リース負債 合計
(1)
負債
負債額
2018 年1月1日現在残高 5,350 156 9,416 165 15,087
(2)
現金を伴う変動 149 81 -2,098 432 -1,436
現金を伴わない変動
リース 0 0 2,454 0 2,454
為替換算 0 -2 89 -1 86
公正価値調整 0 0 0 1 1
その他の変動 -27 29 -2 33 33
2018 年12月31日/2019年1月 5,472 264 9,859 630 16,225
1日現在残高
(2)
現金を伴う変動 -93 183 -2,310 -265 -2,485
現金を伴わない変動
リース 0 0 2,714 0 2,714
為替換算 0 -3 130 2 129
公正価値調整 0 0 0 -1 -1
その他の変動 88 24 -92 -1 19
2019 年12月31日現在残高 5,467 468 10,301 365 16,601
(1)
注記38に記載される金融負債(その他の金融負債及び純損益を通じた公正価値での金融負債)との差異373百万ユーロ(前
年度:237百万ユーロ)は、デリバティブ、会社の買収による条件付対価又は営業金融債務等、その他のキャッシュ・フロー
項目に記載される要因によるものである。
(2)
現金を伴う変動における、財務活動に使用した現金純額の総額(-4,112百万ユーロ;前年度:-3,039百万ユーロ)との差
異は、持分取引に関する支払のほか利息の支払に主に起因する。キャッシュ・フロー計算書において報告される利息の支払
は、財務活動から生じる負債に関連しない支払も含んでいる。
報告日現在において、財務活動から生じる負債にのみ帰属するヘッジは存在しない。ヘッジから生じるキャッ
シュ・フローの影響額は、キャッシュ・フロー項目の「その他の財務活動」に記載されており、当該金額は40百
万ユーロである。
(41.1) 営業活動より生じた現金純額
営業活動より生じた現金純額は6,049百万ユーロであり、過年度(5,796百万ユーロ)より253百万ユーロ増加
した。中国におけるサプライ・チェーン事業の売却より生じた収益は、投資活動に使用した現金純額において示
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されている。引当金は、主に旧ポスト-eコマース-パーセル事業部における早期退職制度により、282百万ユー
ロから-506百万ユーロに変動した。
現金を伴わない収益及び費用は、以下のとおりである。
現金を伴わない収益及び費用
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
資産の再評価より生じた費用 96 86
負債の再評価より生じた収益 -140 -203
資産の処分に係る利益(-)/損失(+) -2 1
持分決済の株式報酬に関連する人件費 57 55
その他 2 4
現金を伴わない収益(-)及び費用(+) 13 -57
(41.2) 投資活動に使用した現金純額
投資活動に使用した現金純額は、2,777百万ユーロから2,140百万ユーロに減少した。中国におけるサプライ・
チェーン事業の売却により、653百万ユーロの純額を受領した。また、主に、米国におけるパワー・パッケージ
ング事業、スイスにおけるサプライ・チェーン事業、コロンビアの文書関連事業の売却及びオーストリア・ポス
トとのパートナシップの一環として行った売却により、49百万ユーロを受領した。
資産及び負債の処分
(単位:百万ユーロ)
2019年
非流動資産 67
流動資産(現金及び現金同等物を除く) 45
現金及び現金同等物 2
長期引当金及び非流動負債 35
短期引当金及び流動負債 34
さらに、マネー・マーケット・ファンドの売却から生じた800百万ユーロの現金収入があった。無形固定資産
及び有形固定資産への投資額は36億ユーロに及び、そのうち11億ユーロは、エクスプレス事業部の大陸間航空機
の最新化のために支出された。
(41.3) 財務活動に使用した現金純額
財務活動に使用した現金純額は4,112百万ユーロとなり、前年度に比べて著しく(1,073百万ユーロ)増加し
た。前年度は、約束手形及び社債の発行による合計12億ユーロの発行収入を含んでいた。これに対し、報告年度
においては、349百万ユーロの現金収入が貸付の引受けに関連していた。
キャッシュ・フロー計算書及びフリー・キャッシュ・フロー の詳細については、統合された経営報告書の44
ページ以下を参照のこと。
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その他の開示
(42) 当グループのリスク及び金融商品
(42.1) リスク管理
営業活動の結果、当グループは、為替レート、市況商品価格及び金利の変動から生じる可能性のある金融リス
クにさらされている。ドイツポスト・DHLグループは、これらのリスクを、主として非デリバティブ金融商品及
びデリバティブ金融商品を利用して管理している。デリバティブ金融商品は、非デリバティブ金融商品のリスク
緩和のためにのみ利用されている。また、デリバティブ金融商品の公正価値の変動は、原取引と分離して検討す
るべきではない。
当グループの内部リスク管理指針は、デリバティブの利用に関する活動領域、責任及び必要な統制について規
定している。実績のあるリスク管理のソフトウェアによって、金融取引が記録、評価及び処理されており、また
同ソフトウェアによってヘッジ関係の有効性が定期的に記録もされている。デリバティブのポートフォリオは、
定期的に関係する銀行と調整されている。
金融取引において相手方から生じるリスクを制限するため、当グループは、格付けの高い銀行とのみこの種の
契約を行うことができる。銀行に個別に設定されている取引可能な範囲の限度は、日々再討されている。当グ
ループの取締役会は、既存の金融リスク及びこれらを緩和するために導入されているヘッジ手段について、定期
的に内部報告を受けている。金融商品は、IFRS第9号に準拠して会計処理され、評価される。当グループは、IAS
第39号に準拠したヘッジ会計を引き続き適用するオプションを行使した。
当グループの確定給付型年金制度に関連するリスク及びリスク軽減に関する情報については、注記36.5を参照
のこと。
流動性資産の管理
流動性資産の管理における究極的な目的は、ドイツポストDHLグループ及び全てのグループ会社の支払能力を
確保することにある。したがって、当グループの流動性資産については可能な限り中央にキャッシュプールさ
れ、コーポレートセンターで管理されている。
中央短期金融市場への出資金及び融資可能枠から成る、中央流動性準備金(融資可能額)が、管理の重要なパ
ラメーターである。目標は、最低でも20億ユーロの中央融資枠を保有することである。
2019年12月31日現在、当グループの中央流動性準備金は、35億ユーロ(前年度:43億ユーロ)である。上記額
には、計15億ユーロの中央金融市場への出資金及び20億ユーロの合同融資枠が含まれている。
キャッシュ・フローに基づいたIFRS第7号の適用範囲内の非デリバティブ金融負債の満期日構成は、以下のと
おりである。
金融負債の満期日構成
(単位:百万ユーロ)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以下 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
2019 年12月31日現在
(1)
長期金融負債
75 487 904 692 567 3,684
長期リース負債 0 1,843 1,547 1,236 909 4,970
その他の長期金融負債 0 12 10 8 7 14
長期金融負債 75 2,342 2,461 1,936 1,483 8,668
短期金融負債 1,059
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短期リース負債 2,232
買掛金 7,225
その他の短期金融負債 327
短期金融負債 10,843
2018 年12月31日現在
(1)
長期金融負債
85 616 846 730 761 3,583
長期リース負債 0 1,821 1,449 1,222 958 4,466
その他の長期金融負債 0 15 12 10 8 21
長期金融負債 85 2,452 2,307 1,962 1,727 8,070
短期金融負債 468
短期リース負債 2,137
買掛金 7,422
その他の短期金融負債 341
短期金融負債 10,368
(1)
2025 年転換社債は「5年超」に含まれている。
キャッシュ・フローに基づく、デリバティブ金融商品の満期日構成は、以下のとおりである。
デリバティブ金融商品の満期日構成
(単位:百万ユーロ)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以下 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
2019 年12月31日現在
デリバティブ債権-総額決済
現金支出 -1,360 -64 -31 -1 0 0
現金収入 1,387 66 32 1 0 0
純額決済
現金収入 0 0 0 0 0 0
デリバティブ債務-総額決済
現金支出 -1,870 -11 -10 -11 -1 0
現金収入 1,853 11 10 11 1 0
純額決済
現金支出 -1 0 0 0 0 0
2018 年12月31日現在
デリバティブ債権-総額決済
現金支出 -1,853 -1 0 0 0 0
現金収入 1,900 1 0 0 0 0
純額決済
現金収入 4 0 0 0 0 0
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有価証券報告書
デリバティブ債務-総額決済
現金支出 -1,231 -20 -11 -10 -7 0
現金収入 1,211 20 11 10 7 0
純額決済
現金支出 -3 -1 0 0 0 0
契約条件には、いずれの方法(純額又は総額決済)によって契約当事者がデリバティブ金融商品から生じる義
務を履行しなければならないかが定められている。
為替リスク及び為替管理
ドイツポストDHLグループは、その世界的な営業活動により、認識された取引及び将来計画されている取引か
ら生じる為替リスクにさらされている。
貸借対照表上の為替リスクは、認識される外貨の項目の測定時及び決済時の為替レートが、当初認識時の為替
レートと異なる際に生じる。結果として起きる為替の相違は、利益又は損失に直接影響を及ぼす。この様な影響
をできる限り緩和するために、グループ内の重要な貸借対照表上の為替リスクをドイツポスト・アーゲー内部の
銀行機能に集中させている。集中化された為替リスクは、コーポレート財務部により集約され、通貨ごとにネッ
トポジションが計算され、リスク制限価格に基づいて対外的にヘッジされている。ポートフォリオの通貨関連リ
スク価格(95パーセント/1ヶ月の保有期間)は、報告日には3百万ユーロ(前年度:5百万ユーロ)に達した
が、現時点における最高限度額は5百万ユーロである。貸借対照表上の為替リスクの管理に利用される為替予約
と通貨スワップの想定元本は、報告日付で2,980百万ユーロ(前年度:2,293百万ユーロ)であった。これに対応
する公正価値は、-1百万ユーロ(前年度:23百万ユーロ)であった。ヘッジ会計は適用されなかった。デリバ
ティブは、デリバティブ取引(独立したデリバティブ)として会計処理されている。
為替リスクは、計画された外貨取引が、当初予測されたレートと異なる為替レートで実施された場合に生じ
る。 このような為替リスクも、コーポレート財務部にて一元的に取りまとめている。計画された取引及び既存の
契約上の取引から生じる為替リスクは、特定の場合に限りヘッジされている。 関連のヘッジ項目及びヘッジ目的
で使用されたデリバティブは、キャッシュ・フロー・ヘッジ会計を用いて会計処理されている(注記42.3を参照
のこと)。
また、為替リスクは、海外業務で得た資産及び負債を、当グループの通貨に換算すること(為替換算リスク)
から生じる。報告日時点で、為替換算リスクについてはヘッジされていない。
報告日付で、為替予約及び通貨スワップの想定元本が、3,377百万ユーロ(前年度:3,363百万ユーロ)存在し
た。これに対応する公正価値は、3百万ユーロ(前年度:23百万ユーロ)であった。
2019年12月31日現在資本の部に計上された通貨デリバティブによる未実現利益又は損失のうち、4百万ユーロ
(前年度:2百万ユーロ)が、翌年度における収益として計上される予定である。
IFRS第7号は、会社に対して、報告日における為替レートの変動による損益及び資本に対する影響を示す定量
的リスクデータを開示するよう求めている。この様な通貨金融商品のポートフォリオの為替レートの変動による
影響は、リスク計算時の価格(95パーセント信頼/1ヶ月の保有期間)を用い評価される。報告日現在のポート
フォリオが、対象年度1年間のポートフォリオを示すものとみなされている。感応度分析は、以下の仮定に基づ
いている。
グループ会社が利用する主要な外貨建金融商品は、ドイツポスト・アーゲー内部の銀行によりヘッジされてい
る。ドイツポスト・アーゲーは、毎月の為替レートを決定し、グループ会社に対してこれを保証している。した
がって、為替レート関連の変動は、グループ会社の損益及び資本に影響を与えない。グループ会社は、法的な理
由からグループ内部における銀行取引に参加することが認められていないため、デリバティブを利用して、主要
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な金融商品から生じる為替リスクを完全に個別にヘッジする。そのため、これらの会社は、当グループのリスク
ポジションに影響を与えない。
以下の表は、リスク価格に関する為替関連の影響を示している。
為替リスクのリスクデータ
(単位:百万ユーロ)
2018 年 2019 年
損益への影響 資本への影響 損益への影響 資本への影響
主要な金融商品及び独立し 5 3
たデリバティブ
デリバティブ商品(キャッ 11 5
シュ・フロー・ヘッジ)
(1)
リスク総額 12 7
(1) 合計額が個別の合計より低いのは、相互依存性に起因する。
金利リスク及び金利管理
報告日時点で、いかなる金利ヘッジ手段も認識されなかった。報告日現在、短期固定利付金融負債の割合は
(注記38を参照のこと)、金融負債合計の19パーセント(前年度:17パーセント)に及ぶ。潜在的な金利変動に
よる当グループの財政状態への影響は、引き続き僅かである。
市場リスク
特に、灯油、ディーゼル、及び船舶用ディーゼル燃料等の商品価格の変動により生じたリスクの大部分は、事
業上の方策により顧客に転嫁された。関連する燃料サーチャージの影響は、1ヶ月から2ヶ月後に遅れて生じるた
め、仮に短期間に大きな価格変動があった場合には、一時的に収益に影響が及ぶ可能性がある。
商品価格の変動から生じる残りのリスクをヘッジするために、ディーゼル及び船舶用ディーゼルに関するス
ワップが僅かに行われた。市場価格の変動がヘッジ・デリバティブ及び当グループの収益に及ぼす影響は、ごく
僅かである。
信用リスク
営業活動及び金融取引による信用リスクが当グループにおいて生じた。金融資産の帳簿価額総額は、債務不履
行リスクの最高額を表す。
営業活動及び金融取引より生じる信用リスクを最小限にするため、取引相手は、個々に限度額が定められてお
り、その利用状況は定期的にチェックされている。このような当グループの特徴的な顧客構造により、リスクが
集中しないことになる。金融取引は、格付けの高い取引相手とのみ行われている。信用格付けの状態の変化によ
り、金融資産及びデリバティブのプラスの公正価値について減損の必要があるかどうかを確証するため、報告日
にテストが実施される。2019年12月31日時点において、いずれの取引相手についてもこのような事態は生じてい
ない。
事業活動より生じる金融資産の信用リスクは、事業部ごとに管理されている。
原則として、金融資産に関する予想信用損失を決定しなければならない。予想信用損失モデル(減損モデル)
に基づき、可能性のある信用損失については損失引当金を予測しなければならない。注記6を参照のこと。
この減損モデルは、償却原価で認識される長期及び短期の負債性金融商品並びにリース受取債権について適用
できる。負債性金融商品は、主に預金、提供された担保及び第三者に対する貸付で構成される。
減損モデルの対象となる金融資産の総額は、以下のとおりである。
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ステージ1 ― 12ヶ月の予想信用損失
(単位:百万ユーロ)
総帳簿価額 損失引当金 純帳簿価額
2019 年1月1日現在残高 991 -26 965
新たに発生した金融資産 823 - 823
減損損失 -2 - -2
処分 -643 - -643
損失引当金の戻入れ - 22 22
損失引当金の増加 - -24 -24
為替差損益 11 - 11
組替 -4 - -4
連結グループの変動 -11 - -11
2019 年12月31日現在残高 1,165 -28 1,137
2018 年1月1日現在残高 987 -27 960
新たに発生した金融資産 667 - 667
減損損失 -17 - -17
処分 -572 - -572
損失引当金の戻入れ - 17 17
損失引当金の増加 - -16 -16
為替差損益 1 - 1
組替 -66 - -66
連結グループの変動 -9 - -9
2018 年12月31日現在残高 991 -26 965
会計年度において、負債性金融商品によるキャッシュ・フローは修正されず、リスク要素の決定に関するモデ
ルに変更はなかった。インプットは再測定されなかった。
全ての負債性金融商品及びリース受取債権は、期日経過及び減損のいずれもしていなかったため、報告日時点
でステージ1に認識された。報告日現在、負債性金融商品及びリース受取債権の不良を示す兆候はなかった。会
計年度において、ステージ間の組替えは行われなかった。
報告日現在、顧客基盤より生じた売掛金8,561百万ユーロ(前年度:8,247百万ユーロ)の支払期日は、1年以
内であった。これらは主に、受取債権の元本額を回収する目的で保有される。従って、当該項目は「契約上の
キャッシュ・フローの回収目的で保有される」事業モデルに割り当てられ、償却原価で測定される。
売掛金の変動は、以下のとおりである。
受取債権の変動
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
受取債権の総額
1月1日現在残高 8,365 8,453
変動 88 275
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12月31日現在残高 8,453 8,728
損失引当金
1月1日現在残高 -189 -206
変動 -17 39
12月31日現在残高 -206 -167
12月31日現在の帳簿価額 8,247 8,561
以下の表は、報告対象会計年度について当グループにおいて用いられた期間別の損失率の概要を示している。
期間別の損失率
(単位:パーセント)
2018 年 2019 年
1日から60日 0.1-0.4 0.1-0.3
61日から120日 0.4-5.0 0.5-5.0
121 日から180日 3.0-20.0 2.0-26.0
181 日から360日 20.0-60.0 26.0-60.0
360 日超 80.0-100.0 80.0-100.0
売掛金は、合理的評価により回収不可能であるとされた時に、認識を中止する。当該指標は、360日を超える
支払遅延を含む。
2019会計年度において、銀行に既存及び将来の売掛金を買い取る義務を負わせるファクタリング契約が締結さ
れた。銀行の買取義務は、売掛金の最大ポートフォリオの836百万ユーロに制限されていた。ドイツポストDHLグ
ループは、リボルビング想定元本を使用するか否か、また使用する場合にはどの程度使用するかにつき、自らの
裁量で決定することができる。売掛金の認識の中止に関連するリスクは、信用リスク及び支払滞納リスク(支払
遅延リスク)を含む。
信用リスクは、主に、売掛金の所有に関する全てのリスク及び便益を示すものである。このリスク全ては、不
良勘定に係る固定料金を支払うことにより銀行に移転する。重大な支払遅延リスクは存在しない。よって、全て
の売掛金の認識は中止された。2019会計年度において、当グループは、この継続的なエクスポージャーに関連す
る費用として、3百万ユーロ(前年度:2百万ユーロ)のプログラム料(利息、貸倒引当金)を計上した。2019年
12月31日時点で織り込まれている売掛金の想定元本は、365百万ユーロである。
(42.2) 担保
提供された担保
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
長期金融資産 187 175
内、住宅用建物のローン実行のための資産に関するもの 74 60
内、保証金の支払に関するもの 84 105
短期金融資産 43 50
内、USクロスボーダー・リース(QTEリース)取引に関す
7 7
るもの
内、保証金の支払に関するもの 12 16
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提供された担保は、主にその他の金融資産に関連している。
(42.3) デリバティブ金融商品
公正価値ヘッジ
2019年12月31日時点で、前年度と同様に、公正価値ヘッジは存在しなかった。報告日時点で、金利スワップの
引戻しにより、帳簿価額は13百万ユーロ(前年度:21百万ユーロ)調整され、短期金融負債(3百万ユーロ)及
び長期金融負債(10百万ユーロ)に含まれている。帳簿価額の調整は、債務の残存期間(2022年まで)にわたり
実効金利法を用いて償却され、かつ将来の支払利息を減少させることになる。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
当グループは、将来の外貨建営業収益及び費用により生じるキャッシュ・フロー・リスクをヘッジするため、
為替予約及び通貨スワップを利用している。報告日現在、当該為替予約及び通貨スワップの想定元本は396百万
ユーロ(前年度:1,071百万ユーロ)、公正価値は4百万ユーロ(前年度:0百万ユーロ)であった。ヘッジ対象
項目は、2024年度までにはキャッシュ・フローへ影響を及ぼすであろう。
報告日時点で資本の部に認識されたオープンヘッジ手段に係る損益は、4百万ユーロであった。ヘッジについ
て非有効部分は認識されなかった。会計年度において、為替リスクに関するキャッシュ・フロー・ヘッジから生
じた6百万ユーロの実現純損失は、ヘッジ対象項目を純損益に計上したため、その他の営業費用に計上された。
以下の表は、報告日における、ネットオープンヘッジポジションを、ネットポジションが最も高い通貨ペアと
その加重ヘッジ率で示している。
ヘッジ手段の想定元本
(単位:百万ユーロ)
残余期間
想定元本総額 1年以下 1年超5年以内 5年超 平均ヘッジ率
(ユーロ)
2019 年12月31日
為替リスクのヘッジ
為替予約による売却(ユー -307 -179 -128 0 26.33
ロ/チェコ・コルナ)
為替予約による購入(ユー 20 20 0 0 124.85
ロ/日本円)
為替予約による購入(ユー 18 18 0 0 1.14
ロ/米ドル)
2018 年12月31日
為替リスクのヘッジ 340 340 0 0 8.09
為替予約による購入(ユー
ロ/人民元)
為替予約による売却(ユー -177 -131 -46 0 26.39
ロ/チェコ・コルナ)
為替予約による購入(米ド 105 105 0 0 29.83
ル/台湾ドル)
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キャッシュ・フロー・ヘッジに含まれるデリバティブ資産の帳簿価額(5百万ユーロ)及びデリバティブ負債
の帳簿価額(-1百万ユーロ)の帳簿価額については、当期中の関連する公正価値の変動により非有効性は認識さ
れなかった。これは、ヘッジ対象項目の価値の変動(-5百万ユーロ)及びヘッジ取引の価値の変動(5百万ユー
ロ)が相殺されたためである。
キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
1月1日現在残高 33 -6
有効なヘッジに係る損益 -15 -3
ヘッジ対象項目の認識による組替 -30 7
為替換算調整勘定への組替 6 0
(1)
12月31日現在残高
-6 -2
(1) 繰延税金を除く。
純投資ヘッジ
海外事業の換算により生じる為替リスクは、2019年において、もはやヘッジされていない。報告日現在、為替
換算調整勘定には、終了した純投資ヘッジにより生じたプラスの25百万ユーロがまだ存在した。
(42.4) 当グループが利用している金融商品に関する追加開示
当グループでは金融商品をそれぞれの貸借対照表の項目に従って分類している。以下の表は、カテゴリーへの
金融商品の調整及びそれぞれの報告日時点の公正価値を示している。
IFRS第9号に準拠した帳簿価額の調整及びレベルによる分類
(単位:百万ユーロ)
2018年12月31日
IFRS第9号の範囲内の金融商品のレ
ベルによる分類
IFRS第9号
IFRS第9号 IFRS第7号
の範囲外の
帳簿価額 の範囲内の に準拠した レベル1 レベル2 レベル3
その他金融
金融商品 公正価値
(1)
商品
資産の部
簿価で測定される負債性
12,288 12,181 107 493 398
金融商品
長期金融資産 499 404 95 493 398
(2)
短期金融資産
100 88 12 該当なし
(2)
その他の流動資産
425 425 該当なし
(2)
売掛金
8,247 8,247 該当なし
(2)
現金及び現金同等物
3,017 3,017 該当なし
その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定される 43 43 43 43
資本性金融商品
長期金融資産 43 43 43 43
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リサイクリングしない
43 43 43 43
資本性金融商品
純損益を通じて公正価値
で測定される負債性金融 1,031 1,031 1,031 988 43
商品及び資本性金融商品
長期金融資産 188 188 188 188
負債性金融商品 187 187 187 187
資本性金融商品 1 1 1 1
ヘッジとして指定され
たデリバティブ
短期金融資産 843 843 843 800 43
負債性金融商品 800 800 800 800
デリバティブ取引 29 29 29 29
ヘッジとして指定され
14 14 14 14
たデリバティブ
IFRS第7号の範囲外 2,297 該当なし
その他の非流動資産 353 該当なし
その他の流動資産 1,944 該当なし
資産合計 15,659 13,255 107 1,567 1,031 441
2019年12月31日
IFRS第9号の範囲内の金融商品のレ
ベルによる分類
IFRS第9号
IFRS第9号 IFRS第7号に
の範囲外の
帳簿価額 の範囲内の 準拠した公 レベル1 レベル2 レベル3
その他金融
金融商品 正価値
(1)
商品
資産の部
簿価で測定される負債性
12,559 12,430 129 448 347
金融商品
長期金融資産 490 389 101 448 347
(2)
短期金融資産
369 341 28 該当なし
(2)
その他の流動資産
277 277 該当なし
(2)
売掛金
8,561 8,561 該当なし
(2)
現金及び現金同等物
2,862 2,862 該当なし
その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定される 34 34 34 34
資本性金融商品
長期金融資産 34 34 34 34
リサイクリングしない
34 34 34 34
資本性金融商品
純損益を通じて公正価値
で測定される負債性金融 260 260 260 234 26
商品及び資本性金融商品
長期金融資産 235 235 235 234 1
負債性金融商品 233 233 233 233
資本性金融商品 1 1 1 1
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ヘッジとして指定され
1 1 1 1
たデリバティブ
短期金融資産 25 25 25 25
負債性金融商品
デリバティブ取引 21 21 21 21
ヘッジとして指定され
4 4 4 4
たデリバティブ
IFRS第7号の範囲外 2,716 該当なし
その他の非流動資産 395 該当なし
その他の流動資産 2,321 該当なし
資産合計 15,569 12,724 129 742 268 373
2018年12月31日
IFRS第9号の範囲内の金融商品のレ
ベルによる分類
IFRS第9号の
IFRS第9号 IFRS第7号
範囲外のそ
帳簿価額 の範囲内の に準拠した レベル1 レベル2 レベル3
の他金融商
金融商品 公正価値
(1)
品
資本及び負債の部
簿価で測定される負債 24,322 14,463 9,859 6,406 5,687 719
(3)
長期金融負債
13,868 6,112 7,756 6,339 5,687 652
その他の非流動負債 67 67 67 67
(2)
短期金融負債
2,556 453 2,103 該当なし
(2)
買掛金
7,422 7,422 該当なし
(2)
その他の流動負債
409 409 該当なし
純損益を通じて公正価値
38 38 38 23 15
で測定される負債
(3)
長期金融負債
1 1 1 1
アーン・アウト債務
デリバティブ取引 1 1 1 1
ヘッジとして指定され
たデリバティブ
短期金融負債 37 37 37 22 15
アーン・アウト債務 15 15 15 15
デリバティブ取引 8 8 8 8
ヘッジとして指定され
14 14 14 14
たデリバティブ
IFRS第7号の範囲外 4,161 該当なし
その他の非流動負債 138 該当なし
その他の流動負債 4,023 該当なし
資本及び負債合計 28,521 14,501 9,859 6,444 5,687 742 15
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IFRS第9号の範囲内の
金融商品のレベルによる分類
IFRS第9号
IFRS第9号 IFRS第7号
の範囲外の
帳簿価額 の範囲内の に準拠した レベル1 レベル2 レベル3
その他金融
金融商品 公正価値
(1)
商品
資本及び負債の部
簿価で測定される負債 24,555 14,254 10,301 6,051 5,600 451
(3)
長期金融負債
13,736 5,591 8,145 6,000 5,600 400
その他の非流動負債 51 51 51 51
(2)
短期金融負債
3,216 1,060 2,156 該当なし
(2)
買掛金
7,225 7,225 該当なし
(2)
その他の流動負債
327 327 該当なし
純損益を通じて公正価値
23 23 23 23
で測定される負債
(3)
長期金融負債
1 1 1 1
アーン・アウト債務
デリバティブ取引
ヘッジとして指定され
1 1 1 1
たデリバティブ
短期金融負債 22 22 22 22
アーン・アウト債務
デリバティブ取引 21 21 21 21
ヘッジとして指定され
1 1 1 1
たデリバティブ
IFRS第7号の範囲外 4,895 該当なし
その他の非流動負債 309 該当なし
その他の流動負債 4,586 該当なし
資本及び負債合計 29,473 14,277 10,301 6,074 5,600 474
(1)
リース受取債権又は負債に関係する。
(2)
公正価値は帳簿価額と同額とみなす(IFRS第7号第29項(a))。これらの金融商品についてレベルは示されていない。
(3)
ドイツポスト・アーゲー及びドイツポスト・ファイナンスB.V.発行に係る社債で、長期金融負債に含まれるものは、償
却原価で計上される。引戻し金利スワップの帳簿価額は、必要に応じて調整された。したがって、当該社債は、公正価値又
は償却原価で完全に処理されてはいない。ドイツポスト・アーゲーが2017年12月に発行した転換社債は、報告日付で1,024百
万ユーロの公正価値を有していた。負債要素の公正価値は、報告日付で990百万ユーロだった。
金融商品の活況な市場(例えば、株式市場)が存在する場合には、その公正価値は、報告日現在の市場価額又
は相場価額を参照し決定される。活発な市場における公正価値がない場合には、類似商品の見積市場価格、又は
一般的に認識された評価手法により公正価値が算定される。
IFRS第13号により、金融資産を適切なレベルの公正価値ヒエラルキーに割り当てることが要求されている。
レベル1は、公正価値で測定される資本性金融商品及び負債性金融商品並びに償却原価で測定される負債性金
融商品で構成され、これらの公正価値は、見積市場価格に基づき決定することができる。
償却原価で測定される金融資産及び金融債務に加え、商品、金利及び通貨のデリバティブがレベル2において
報告される。償却原価で測定される資産の公正価値は、特に乗数法を用いて算定される。デリバティブの公正価
値は、通貨、金利及び商品の先物レートを考慮して割引かれた予想される将来のキャッシュ・フローに基づいて
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算定される(マーケット・アプローチ)。そのため、市場で観察可能な相場価格(為替レート、金利及び商品価
額)は、市場における通常の情報プラットフォームから取り込まれ、資金管理システムに入力される。この相場
価格には、活発な市場での同様な商品の実際の取引が反映されている。デリバティブ測定に使用される重要な変
数は、全て市場で観察可能である。
レベル3には、主に、株式投資の公正価値及びM&A取引に関連するデリバティブが含まれる。妥当な仮定を反映
した定評のある評価モデルを用いて公正価値が算出される。
会計年度において、レベル3に割り当てられた金融商品により、その他の包括利益において-20百万ユーロの影
響が生じた。その他2百万ユーロが、損益計算書において収益として計上された。
前年度同様、2019会計年度において金融商品のレベル間移動はなかった。
以下の表は、金融商品のカテゴリー別の純利益及び純損失を示している。
測定カテゴリー別の純利益及び純損失
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
金融資産の純利益及び純損失
償却原価で測定される負債性金融商品
-138 -91
純損益に計上済の純利益(+)/純損失(-)
純損益を通じて公正価値(FVTPL)で測定される負債性金融商品
-11 -40
純損益に計上済の純利益(+)/純損失(-)
金融負債の純利益/純損失
純損益を通じて公正価値(FVTPL)で測定される負債性金融商品
8 -45
純損益に計上済の純利益(+)/純損失(-)
償却原価で測定される負債性金融商品
1 1
純損益に計上済の純利益(+)/純損失(-)
純利益及び純損失は、主に、金融商品の公正価値での測定、減損及び処分の影響を含む。配当金及び利息は、
純損益を通じて公正価値で測定される金融商品としては考慮されていない。償却原価で測定される金融商品に関
する受取利息及び支払利息並びに取決められた手数料による費用については、損益計算書に別途計上されてい
る。
以下の表は、報告日現在、基本相殺契約又は金融資産及び金融負債に関する同様の契約に基づく相殺契約の影
響を表している。
相殺 –資産
(単位:百万ユーロ)
貸借対照表で相殺されて
いない資産と負債
相殺された資産
相殺された負 相殺基準を満 受領した
資産の総額 の計上済正味 合計
債の総額 たさない負債 担保
金額
2019年12月31日時点
金融資産デリバティブ 26 0 26 6 0 20
売掛金 8,616 55 8,561 0 0 8,561
基金 648 648 0 0 0 0
2018年12月31日時点
金融資産デリバティブ 43 0 43 9 0 34
売掛金 8,382 135 8,247 0 0 8,247
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有価証券報告書
基金 579 579 0 0 0 0
相殺 –負債
(単位:百万ユーロ)
貸借対照表で相殺されて
いない資産と負債
相殺された負債
相殺された資 相殺基準を満 受領した
負債の総額 の計上済正味 合計
産の総額 たさない資産 担保
金額
2019年12月31日時点
金融負債デリバティブ 23 0 23 6 0 17
買掛金 7,280 55 7,225 0 0 7,225
基金 656 648 8 0 0 8
2018年12月31日時点
(1)
金融負債デリバティブ
23 0 23 9 0 14
買掛金 7,557 135 7,422 0 0 7,422
基金 588 579 9 0 0 9
(1)
M&A取引に基づくデリバティブは除く。
キャッシュ・フロー及び公正価値リスクをヘッジするためドイツポスト・アーゲーは、多数の金融サービス機
関と金融デリバティブ取引を行った。これらの契約は、金融デリバティブ取引の標準基本契約の対象となる。こ
の契約は、条件付き相殺権を付与しており、その結果、報告日時点の金融デリバティブ取引の総額が認識され
る。条件付き相殺権は、表のとおりである。
郵便配達関連のサービスから生じる決済プロセスは、万国郵便条約及び欧州相互報酬条約(IRA-E条約)の対
象となる。これらの契約は、特に決済条件が、指定された契約の公的郵便事業者に対し法的拘束力を有する。契
約の当事者間の年度内の輸入及び輸出は、年次決算報告書で要約され、最終年次報告書に純額ベースで記載され
る。万国郵便条約及びIRA-E条約の対象となる売掛金及び買掛金は、報告日に純額ベースで記載される。さら
に、通常の営業過程で相殺権が存在する場合、基金が純額ベースで記載される。金融資産及び金融負債は、報告
日時点での総額で貸借対照表に認識される。表は、相殺前及び相殺後の、売掛金及び買掛金を示す。
(43) 偶発債務及びその他の金融債務
偶発債務
(単位:百万ユーロ)
2018 年 2019 年
保証債務 102 95
保証 21 22
訴訟リスクによる債務 304 284
その他の偶発債務 561 485
合計 988 886
引当金及び負債に加え、当グループは、偶発債務及びその他の金融債務を負っている。
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その他の偶発債務には、米国における潜在的な和解金支払義務も含まれており、これは主に、米国で講じた再
編措置の過程で負った和解金支払債務について再見積りをしたことにより2014年に生じたものである。また、こ
の債務に加えて、その他の税務関連の債務も含まれている。
非流動資産に対する投資に係る購入債務等のその他の金融負債は、1,068百万ユーロ(前年度:1,366百万ユー
ロ)に及んだ。
(44) 訴訟
ドイツポスト・アーゲー及びその子会社が提供する郵便サービスの多くは、ドイツ郵便法(PostG -
Postgesetz)に従い、ドイツ連邦ネットワーク庁(Bundesnetzagentur)による特定業種の規制の対象となって
いる。規制当局として、ドイツ連邦ネットワーク庁は、当該料金に関する承認及び見直しを行い、ダウンスト
リーム・アクセスの条件を設定し、また、市場濫用行為に対応するための特別監視権限を有する。これらの一般
的な規制リスクは、当局により否定的な判断がなされた場合には、売上高及び利益の減少につながる可能性があ
る。
法的リスクは、特に、2016年から2018年までの料金の上限設定手続の下、ドイツ連邦ネットワーク庁が行った
料金の承認に対し、組合が行政裁判所に提起した係属中の上訴から生じる。申立ては、第一審裁判所であるケル
ン行政裁判所が2018年12月4日に下した判決により棄却された。原告は、ドイツ連邦ネットワーク庁による決定
は、様々な理由により違法であると主張し、連邦行政裁判所に「飛越上告」を行った。ドイツ連邦ネットワーク
庁及びドイツポスト・アーゲーは、原告の見解とは異なる立場をとっている。
2016年6月28日の決定で、ドイツ連邦ネットワーク庁は、Dialogpostの「Impulspost」サービスがドイツ郵便
法の価格基準を満たしていないと判断した。同庁は直ちに価格を調整するよう命じた(調整要求)。同庁によれ
ば、当該価格は当該サービスを効率的に提供するための費用を含んでおらず、かつ反競争効果を有するもので
あった。2016年7月26日、ドイツポスト・アーゲーが同日時点で未だに調整要求に応じていなかったため、同庁
はドイツポストに対し、当該価格を課すことを禁じ、当該価格が無効であると宣言した(禁止命令)。ドイツポ
スト・アーゲーは、ドイツ連邦ネットワーク庁の法的見解を共有しておらず、同庁の命令に対しケルン行政裁判
所において不服申立てを行った。当該申立てはケルン行政裁判所により棄却された。調整要求に対する申立てが
棄却されたため、ドイツポスト・アーゲーはミュンスター上級行政裁判所に上訴した。
2010年7月1日以降、該当する税額免除に関する規定の改正の結果、VATの免除は、個別に交渉された合意の対
象ではない、又は、特別条件(割引等)が定められていないドイツ国内における特定のユニバーサル・サービス
のみに対して適用されている。一定の商品に課されるVATの処理について、ドイツポスト・アーゲーと税務当局
は異なる見解を有している。この問題を解決するために、ドイツポスト・アーゲーは、この問題について管轄権
を有する税務裁判所において法的手続を開始している。注記43を参照のこと。
2014年6月30日、DHLエクスプレス・フランスは、フランス競争当局より、2010年6月に分社化された事業であ
る国内エクスプレス事業における燃油サーチャージ及び価格操作に関する反競争行為を主張する異議申立てを受
領した。フランス競争当局は、2015年12月15日に決定を下した。DHLに罰金を科すとの決定は、2018年7月19日に
パリ控訴院により確定され、DHLエクスプレス・フランスは、これについて破毀院(最高裁判所)に上告してい
る。
前述の係属中又は公表されている法的手続に鑑み、財務諸表においては、それらに関する更なる詳細は示され
ていない。
(45) 株式報酬
ドイツポスト・アーゲーの株価の仮定及び従業員変動に関する仮定は、役員向け株式報酬の価値を測定する際
に考慮される。各仮定は、四半期ごとに見直される。人件費は、権利付与期間(売却禁止期間)にわたり、提供
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されたサービスの報酬として、案分計算で収益又は損失に認識される。会計年度において合計112百万ユーロが
株式報酬について認識され、そのうち50百万ユーロは現金決済、62百万ユーロは持分決済であった。
(45.1) 役員向け株式報酬(シェア・マッチング・スキーム)
役員向け株式報酬制度(シェア・マッチング・スキーム)に基づき、一定の役員は、本会計年度の変動報酬の
一部として、ドイツポスト・アーゲー株式を翌年受け取ることになり(繰延インセンティブ株式)、全ての当グ
ループの役員は個別に、会計年度の変動報酬を更に株式に転換することにより株式割合を増加させることができ
る(投資株式)。当該役員は、当グループに雇用されていなければならない4年間の売却禁止期間後、また同量
のドイツポスト・アーゲー株式を受け取る(対応株式)。役員の関連のボーナス部分については、転換行動に対
し想定がされている。株式報酬の手配は毎年行われ、当該年度の12月1日(2015会計年度から適用;2014年まで
は1月1日だった。)及び翌年の4月1日が毎年、トランシェの付与日に設定されている。インセンティブ株式及び
マッチング株式が持分決済型の株式報酬に分類されているのに対して、投資株式は複合金融商品であり、負債及
び資本部分は別々に測定されなければならない。しかし、IFRS第2号37項に基づき、負債部分のみが、シェア・
マッチング・スキームの条項により測定される。そのため、投資株式は、現金決済型の株式報酬として取り扱わ
れる。
2019年第1四半期において、2018会計年度について変動報酬部分を役員(取締役を除く。)に付与しないこと
が決定されたため、シェア・マッチング・スキームの2018年トランシェが存在しない。 その代わりとして、役員
は、ドイツポスト・アーゲー株式に対して任意投資を行うことが認められた。この投資は、出資として又は証券
口座における自由に利用可能なドイツポスト・アーゲー株式を取得する形で行うことが2019年7月1日から可能で
あった。
シェア・マッチング・スキームに基づく費用のうち、37百万ユーロ(前年度:37百万ユーロ)は持分決済型株
式報酬に起因した。25百万ユーロ(前年度:27百万ユーロ)は、投資株式に関する現金決済型株式報酬にかかわ
るものであり、2019年12月31日時点でこれらは全て未付与であった。
上記の権利の付与及び決済に関する更なる情報については、注記32及び33を参照のこと。
シェア・マッチング・スキーム
2018年トラン
2014年 2015年 2016年 2017年 2019年
シェの代替プ
トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ
ログラム
インセンティブ株式
2014年 2015 年 2016 年 2017 年 2019 年
及び関連マッチング -
1月1日 12月1日 12月1日 12月1日 12月1日
株式発行日
投資株式につき付与
2015年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
されたマッチング株
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 3月1日 4月1日
式発行日
期間 63ヶ月 52ヶ月 52ヶ月 52ヶ月 52ヶ月 52ヶ月
満期 2019 年3月 2020年3月 2021年3月 2022 年3月 2023 年6月 2024 年3月
発行価額(公正価
値)
インセンティブ株
式と関連するマッ 25.91 ユーロ 27.12ユーロ 29.04ユーロ 39.26 ユーロ 33.29 ユーロ
チング株式
投資株式に付与さ
34.00 ユーロ
れるマッチング株 29.12 ユーロ 23.98ユーロ 31.77ユーロ 34.97ユーロ 27.30ユーロ
(1)
式
繰延インセンティブ
- (2)
- 194,000
332,000 366,000 320,000 256,000
株式の数
マッチング株式の数
(予想)
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繰延インセンティ
該当なし 329,000 288,000 230,000 - 175,000
ブ株式
投資株式 該当なし 848,000 901,000 864,000 384,000 651,000
発行されたマッチン
903,000
グ株式
(1)
予想暫定価額(2020年4月1日に決定される。)
(2)
予想数
(45.2) 取締役向け長期インセンティブ制度(2006年LTIP)
当社は、2006会計年度以降、当社の長期インセンティブ制度(LTIP)の一環として、株式評価益権(SAR)を
発行することにより、当社の長期的な株価変動に連動する現金報酬を、取締役に対して付与している。取締役
は、LTIPに参加するために、各トランシェの付与日までに、年間基本給与の10パーセントを主に株式に投資しな
ければならない。
付与されたSARについては、4年間の売却禁止期間の終了時までに絶対的業績目標又は相対的業績目標が達成さ
れることを条件として、最短で当該売却禁止期間の満了後に、その一部又は全部を行使することができる。SAR
は、当該売却禁止期間の満了後2年間以内に行使されなければならない(行使期間)。行使されないSARは、失効
する。
付与されたSARの行使可能性に関する判断及び行使可能な場合にはその数量に関する判断は、株価に基づく4つ
の絶対的業績目標及びベンチマーク指数に基づく2つの相対的業績目標に基づき行われる。絶対的業績目標につ
いて、付与されたSARの6分の1は、待機期間終了時のドイツポスト株式の終値が発行価格を最低10パーセント、
15パーセント、20パーセント又は25パーセント上回る場合に獲得される。2つの相対的業績目標はどちらも、ス
トックス欧州600指数(ダウ欧州株価指数(SXXP)、ISINコード EU0009658202)に関連する株式の業績と相関関
係にある。これは、株価が業績指数と等しい場合又は指数を最低10パーセント上回った場合に達成される。業績
の判断は、基準期間中及び業績期間中のドイツポスト株式の平均価格又は平均指数を比較することにより行われ
る。基準期間とは、付与日直前の連続20取引日をいい、業績期間とは、売却禁止期間終了前の60取引日をいう。
平均(終値)価格は、ドイツ証券取引所のクセトラ取引システムにおけるドイツポスト株式の平均終値をいう。
絶対的業績目標又は相対的業績目標が売却禁止期間満了日までに達成されなかった場合、該当するSARは代替品
や補償なしに失効する。各SARを行使した取締役は、行使日前の直近5取引日におけるドイツポスト株の平均終値
とSARの行使価格の差額を現金で受領する権利を有する。
2006 LTIP
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ
2018年 2019年
2014年 2015年 2016年 2017年
発行日
(1)
9月1日 9月1日
9月1日 9月1日 9月1日 9月1日
24.14 25.89 28.18 34.72 31.08 28.88
発行価格
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
待機期間満了日
8月31日 8月31日 8月31日 8月31日 8月31日 8月31日
(1)2018 年11月1日の付与日時点で(ジョン・ギルバート)、発行価格は28.69ユーロだった。待機期間は、2022年10月31日
に終了する。
取締役が受領したSARは合計2,322,978(前年度:1,191,840)であり、発行日時点での総価値は9.90百万ユー
ロ(前年度:5.43百万ユーロ)であった。
2006年LTIPによるSARの公正価値を決定するために確率的シミュレーション・モデルが使用された。その結
果、2019会計年度の26百万ユーロの費用(前年度:50百万ユーロの収益)及び貸借対照表時点での23百万ユーロ
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の引当金は、2019年7月の役員向けの最後のトランシェの満了時に取締役に起因するものとして認識された(前
年度:6百万ユーロ)。報告日現在、取締役会が行使可能な権利に関する引当金は、17百万ユーロ(前年度:5百
万ユーロ)であった。
取締役に対する株式報酬の詳細は、注記46.2に記載されている。
(45.3) 役員向け株式評価益権(SAR)制度
2006年7月から2013年8月まで、選ばれた役員が、SAR制度の下、SARの年次トランシェを受領した。これによ
り、要求された実績目標が達成された場合に、役員に対し、ドイツポスト株式の各株価と固定された発行価格
との差額を一定期間内に現金で受け取る権利が与えられた(取締役に関しては、2006年LTIP開示を参照)。
2014年より、SARは、役員に対してSAR制度に基づき発行されなくなった。
最後のSARトランシェ(2013年)の行使期間が2019年7月31日で満了したため、役員向けSAR制度について追加
の義務が生じることはない。役員向けのパフォーマンス・シェア・プラン(PSP)がSAR制度に置き換わる。
(45.4) 役員向けパフォーマンス・シェア・プラン
2014年5月27日の定時株主総会は、役員向けのパフォーマンス・シェア・プラン(PSP)の導入を決議した。こ
の制度は、従前の役員向けの株式報酬制度(SAR制度)に置き換わる。SAR制度が現金決済の株式報酬であったの
に対し、PSPにおいては、待機期間満了後に参加者に対して株式が発行される。PSPにおいては、待機期間満了後
における株式付与もまた、要求されている業績目標の達成に関連付けられている。PSPにおける業績目標は、取
締役向けLTIPにおける業績目標と同一である。
パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)は、2014年9月1日、PSPに基づき、選ばれた役員に対して初めて発
行された。取締役がPSPに参加することは計画されていない。取締役向けの長期インセンティブ制度(2006年
LTIP)は、引き続き変更はない。
2019年12月31日付連結財務諸表においては、合計で25百万ユーロ(前年度:26百万ユーロ)が本制度のために
資本剰余金に充てられ、同額が人件費において計上された。
PSPの価値は、オプション価格設定モデルに基づく保険数理法を用いて算出される(公正価値算出)。
今後の配当金は、各算出期間における配当金分配の緩やかな増加に基づき考慮されている。
2019年12月31日時点での発行済みPSUの平均残余満期は27ヶ月であった。
パフォーマンス・シェア・プラン
2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ トランシェ
付与日 2015 年9月1日 2016 年9月1日 2017 年9月1日 2018 年9月1日 2019 年9月1日
行使価格 25.89 ユーロ 28.18 ユーロ 34.72 ユーロ 31.08 ユーロ 28.88 ユーロ
待機期間満了日 2019 年8月31日 2020 年8月31日 2021 年8月31日 2022 年8月31日 2023 年8月31日
リスク無し金利 -0.10 % -0.62 % -0.48 % -0.39 % -0.90 %
ドイツポスト株式
3.28 % 3.73 % 3.31 % 3.70 % 4.33 %
の当初配当率
ドイツポスト株式
24.69 % 23.94 % 23.03 % 22.39 % 21.38 %
の配当率の変動幅
ダウ・ジョーンズ
EUROストックス600
16.40 % 16.83 % 16.34 % 16.29 % 14.79 %
指数の配当率の変
動幅
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ドイツポスト株式
のダウ・ジョーン
ズEUROストックス 2.94 % 2.93 % 2.78 % 2.66 % 2.21 %
600指数に対する共
変性
数量
2019 年1月1日時点
3,605,772 3,442,308 2,935,674 3,319,308 0
での発行済み権利
付与権利 0 0 0 0 3,522,078
失効権利 1,863,759 203,814 185,136 155,790 15,774
待機期間終了時に
1,742,013 0 0 0 0
決済された権利
2019 年12月31日時
点での発行済み権 0 3,238,494 2,750,538 3,163,518 3,506,304
利
(46) 関連当事者に関する開示
(46.1) 関連当事者に関する開示(会社及びドイツ連邦共和国)
当グループによって支配されているか、当グループが重要な影響力を行使できる以下の会社は全て、当社ウェ
ブサイト(dpdhl.com/en/investors)上の株式保有リストに掲載されている。
ドイツポスト・アーゲーは、ドイツ連邦共和国(以下「連邦共和国」という。)及び連邦共和国が支配するそ
の他の会社との間で、様々な関係を有している。
連邦共和国は、ドイツポスト・アーゲーの顧客であり、当社のサービスを利用している。ドイツポスト・アー
ゲーは、独立した個別の顧客として、国家当局及びその他の政府機関と直接事業関係を持つ。これらの顧客に提
供されるサービスは、ドイツポスト・アーゲーの収益全体に対して重要でない。
ドイツ復興金融公庫との関係
KfWは 、連邦共和国がドイツポスト・アーゲーやドイツテレコム AG等の会社を民営化し続ける支援を行ってい
る。1997年に、KfWは、連邦共和国とともに国有企業を民営化する手段として、「プレイスホルダー・モデル」
を開発した。このモデルの下では、連邦共和国は、これらの国有企業を完全に民営化する目的で、KfWに対し、
自己の投資持分の全部又は一部を売却する。このモデルに基づき、KfWは、1997年以来、数回にわたりドイツポ
スト・アーゲー株式を連邦共和国から購入し、これらの株式を用いて資本市場取引を行ってきた。KfWは、現在
ドイツポスト・アーゲーの株式資本のうち20.5パーセントを保有している。したがって、ドイツポスト・アー
ゲーは、連邦共和国の関連企業として見られている。
ドイツ連邦郵便通信省との関係
連邦郵便通信庁ブンデスポスト(以下「同庁又はBAnstPT」という。)は、政府機関であり、技術的にも法的
にもドイツ連邦財務省の監督下に置かれている。同庁は、ドイツポスト・アーゲー、ドイツ・ポストバンク AG
及びドイツテレコム AG向けの社会的施設・制度(郵便公務員健康保険基金、保養プログラム、
Postbeamtenversorgungskasse(PVK:郵便公務員向け年金基金)、Versorgungsanstalt der Deutschen
Bundespost(VAP:ドイツ・ブンデスポスト補足年金基金)及び福祉サービス等)の管理を引き続き行ってい
る。これら業務は、代理契約に基づいて行われる。2019年度は、ドイツポスト・アーゲーは、同庁が提供した
サービスに関連して、137百万ユーロ(前年度:129百万ユーロ)を分割払いで請求された。PVK及びVAPに関する
更なる情報は、注記6及び36を参照のこと。
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ドイツ連邦財務省との関係
2001会計年度において、ドイツ連邦財務省及びドイツポスト・アーゲーは、ドイツポスト・アーゲーが付与し
た住宅手当に関連し、誤った住宅助成金の削減に係るドイツ法(Gesetze über den Abbau der
Fehlsubventionierung im Wohnungswesen)に基づく清算金の徴収によりドイツポスト・アーゲーが受領した利
益の移譲に関する条項を定めた契約を締結した。毎年検討後に連邦共和国に対して一括払いを行っている。
ドイツポスト・アーゲーは、ドイツ連邦財務省との間で、ドイツ連邦機関への公務員の転籍に関する契約を
2004年1月30日付で締結した。この契約に基づき、公務員はまず転籍を前提として6ヶ月間派遣され、審査に通っ
た場合は恒久的に転籍となる。恒久的な転籍時に、ドイツポスト・アーゲーは、連邦共和国に発生した費用に対
して、定額の手数料を支払う。2019年度において、この計画により、57名(前年度:22名)が恒久的に転籍し、
5名(前年度:22名)が2020年における恒久的な転籍を目的として派遣されている。
ドイツ連邦職業紹介所との関係
ドイツポスト・アーゲー及びドイツ連邦職業紹介所との間で、ドイツ連邦職業紹介所へのドイツポスト・アー
ゲー公務員の転籍に関する契約を2009年10月12日付で締結した。2019年において、この契約に基づき、3名(前
年度:35名)が恒久的に転籍した。
ドイツバーン・アーゲー及びその子会社との関係
ドイツバーン・アーゲーは、連邦共和国により完全に保有されている。この支配関係により、ドイツバーン・
アーゲーは、ドイツポスト・アーゲーの関連当事者である。ドイツポスト・DHLグループは、ドイツバーン・
アーゲー・グループとの間に様々なビジネス関係を築いている。これらは、主に輸送サービス契約から成る。
年金基金との関係
ドイツポスト年金トレウハンド GmbH &Co. KG、ドイツポスト職業年金保障 e.V. &Co. オブイェクト・グ
ローナウ KG、及びドイツポスト・グルンドストゥックス・ファーミートゥングスゲゼルシャフト・ベーター
mbH オブイェクト・ライプツィヒ KGが法的所有者であり、公正価値が1,502百万ユーロ(前年度:1,424百万
ユーロ)の不動産(年金資産として相殺可能)は、ドイツポスト・インモビリアン GmbHに賃貸されている。当
該取決めにより、2019年12月31日時点で509百万ユーロのリース負債(前年度:493百万ユーロ)が生じた。2019
年において、ドイツポスト・インモビリアン GmbHは21百万ユーロのリース負債を償却し、17百万ユーロの利息
を支払った。ドイツポスト年金トレウハンド GmbH &Co. KGは、ドイツポスト年金ファンド・アーゲーを完全に
所有している。年金基金に関する更なる情報は、注記6及び36を参照のこと。
非連結会社、持分法が適用される投資及び共同支配事業との関係
当グループは、通常の事業活動の一環として、その連結子会社に加え、当グループの関連当事者とみなされる
非連結会社、持分法が適用される投資及び共同支配事業と直接的及び間接的な関係を有している。
2019会計年度における主要な関連当事者との取引の結果は、連結財務諸表では以下の項目のとおりであった。
(単位:百万ユーロ)
持分法が適用される投資 非連結会社
に対する/から に対する/から
2018年 2019年 2018年 2019年
受取債権 5 14 7 5
貸付金 0 0 27 1
内部銀行業務による受取債権 5 16 0 0
金融負債 9 1 31 2
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
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買掛金 1 14 0 5
(1)
収益
2 12 7 3
(2)
費用
1 0 14 9
(1)
売上高及びその他の営業収益に関するもの。
(2)
材料費及び人件費に関するもの。
ドイツポスト・アーゲーは、これらの会社に対して7百万ユーロ(前年度:8百万ユーロ)のコミットメントレ
ターを発行した。このうち2百万ユーロ(前年度:3百万ユーロ)は持分法が適用される投資、1百万ユーロ(前
年度:1百万ユーロ)は共同支配事業、及び4百万ユーロ(前年度:4百万ユーロ)は非連結会社に対するもの
だった。
(46.2) 関連当事者に関する開示(個人)
IAS第24号に基づき、当グループは、当グループと関連当事者又はその家族との間の取引についても報告を
行っている。関連当事者とは、取締役、監査役及びその家族であると定義されている。2019会計年度において、
報告対象の取引又は関連当事者との間の法的取引は、存在しなかった。特に当社は、関連当事者に対していかな
る貸付も行わなかった。
IAS第24号により開示が求められている当グループの主要な経営幹部の報酬は、現職の取締役及び監査役の報
酬により構成されている。
現職の取締役及び監査役の報酬は、以下のとおりである。
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
短期従業員給付(株式報酬を除く。) 14 16
退職後給付 3 2
退職給付 4 0
(1)
株式報酬
-34 12
合計 -13 30
(1) 当時の株価変動に起因する、2018会計年度におけるSAR引当金の戻入れに係る利益。
前述の、監査役会における業務の報酬以外にも、監査役会の一員となった従業員代表で、かつ当グループに雇
用されている者は、会社における通常業務に対する従業員としての給与も受領する。給与額は、当該従業員の会
社における職分又は職務に応じて決定される。
退職後給付は、現職の取締役における年金引当金により生じた勤務費用として認識される。かかる負債は、報
告日時点で38百万ユーロ(前年度:41百万ユーロ)に及んだ。
株式報酬の金額は、2018会計年度及び2019会計年度に認識された株式報酬費用に関係している。更なる詳細
は、注記45.2及び46.3を参照のこと。費用の内訳は、以下の表のとおりである。
株式報酬
(単位:千ユーロ)
2018年 2019年
SAR SAR
Dr.フランク・アペル(会長) -18,183 5,026
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ケン・アレン -5,769 3,519
オスカー・デ・ボック(2019年10月1日から) - -
Dr. h.c. ユルゲン・ゲルデス(2018年6月12日まで)
-6,161 -
ジョン・ギルバート(2019年9月30日まで) -2,916 1,595
メラニー・クライス -1,271 1,518
Dr. トビアス・メイヤー(2019年4月1日から) - 60
Dr. トーマス・オギルヴィー -39 276
ジョン・ピアソン(2019年1月1日から) - 60
ティム・シャールヴァート -39 292
(1)
株式報酬
-34,378 12,346
(1) 当時の株価変動に起因する、2018会計年度におけるSAR引当金の戻入れに係る利益。
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(46.3) ドイツ商法に基づく報酬に関する開示
取締役に対する報酬
2019会計年度の取締役に対する報酬の総額は、13.6百万ユーロ(前年度:11.4百万ユーロ)となった。8.2百
万ユーロ(前年度:8.1百万ユーロ)は業績非連動部分(固定及び特別給付)であり、5.5百万ユーロ(前年度:
3.3百万ユーロ)は業績連動部分として支払われた年間賞与に起因するものであった。2.9百万ユーロ(前年度:
0.6百万ユーロ)の追加の年間賞与は、中期部分(繰延)に移動された。2019会計年度において、取締役は、発
行日時点の評価額が9.9百万ユーロ(前年度:5.4百万ユーロ)の合計2,322,978(前年度:1,191,840)個の株式
評価益権を受領した。
退職した取締役
退職した取締役又はその扶養遺族に支払われた給付金の総額は、6.3百万ユーロ(前年度:9.6百万ユーロ)と
なった。IFRSに基づき算定された現在の年金のための確定給付債務(DBO)は、100百万ユーロ(前年度:94百万
ユーロ)であった。
監査役に対する報酬
2019会計年度の監査役に対する報酬の総額は、2.6百万ユーロ(前年度:2.7百万ユーロ)であった。このうち
2.4百万ユーロは、過年度と同様に固定部分であり、かつ0.2百万ユーロ(前年度:0.3百万ユーロ)は出席手当
部分であった。
取締役及び監査役に対する報酬の内訳のさらなる詳細は、当グループの経営報告書の一部を構成する報酬報告
書に記載されている。
取締役会及び監査役会による株式持分
2019年12月31日現在において、ドイツポスト・アーゲーの取締役会及び監査役会によって保有されている株式
は、ドイツポスト・アーゲーの資本金の1パーセントに満たなかった。
報告対象の取引
当社の有価証券に関係し、市場濫用規則の第19条に基づいてドイツポスト・アーゲーに対し通知されている、
取締役及び監査役の取引は、当社のウェブサイトdpdhl.com/en/investorsで閲覧可能である。
(47) 会計監査人の報酬
連結財務諸表の会計監査人であるプライスウォーターハウスクーパース GmbH監査法人に対する報酬は、2019
会計年度において10百万ユーロとなり、費用として計上された。
会計監査人の報酬
(単位:百万ユーロ)
2019 年度
監査業務 10
(1)
その他保証業務
0
税務助言業務 0
(1)
その他業務
0
合計 10
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(1) 1百万ユーロ未満は切り捨てられた。
監査業務の項目は、連結財務諸表の監査、並びに、ドイツポスト・アーゲー及びそのドイツ国内の子会社が作
成した年次財務諸表の監査に関する報酬等を含む。新しい会計基準の実施を伴う半期報告書の監査費用、及び内
部統制システムの監査等、法定の監査業務の範疇を超える任意監査に関する報酬も、本項目に計上される。
その他保証業務は、とりわけ、財務情報の任意監査及び内部統制システムに関する証明書に関連するもので
あった。その他業務は、主に、 財務組織外 における内部統制システムの更なる発展に関する業務からなってい
た。
(48) ドイツ商法及び地方の外国法に基づく免除
2019会計年度において、以下のドイツ子会社は、ドイツ商法(Handelsgesetzbuch)第264条第3項又は同法第
264条b及び(該当する場合には)同法第291条に基づく簡略化オプションを行使した。
・Agheera GmbH
・アルバート・シャイド GmbH
・CSG GmbH
・CSG.PB GmbH
・CSG.TS GmbH
・ダンツァス・ドイツランド・ホールディング GmbH
・ドイツポスト・アドレス・ベタイリグングスゲゼルシャフト mbH
・ドイツポスト・アゼクランツ・フェルミットルングス GmbH
・ドイツポスト・ベタイリグンゲン・ホールディング GmbH
・ドイツポスト・カスタマー・サービス・センター GmbH
・ドイツポスト DHL ベタイリグンゲン GmbH
・ドイツポスト DHL コーポレート・リアルエステート・マネジメント GmbH
・ドイツポスト DHL コーポレート・リアルエステート・マネジメントGmbH &Co. Logistikzentren KG
・ドイツポスト DHL エクスプレス・ホールディング GmbH
・ドイツポスト DHL リサーチ・アンド・イノベーション GmbH
・ドイツポスト・ダイアローグ・ソリューションズ GmbH
・ドイツポスト・ディレクト GmbH
・ドイツポスト IT サービス(ベルリン)GmbH
(旧ドイツポスト・イーポスト・ディベロプメント GmbH)
・ドイツポスト・イーポスト・ソリューションズ GmbH
・ドイツポスト・フリート GmbH
・ドイツポスト・インモビリエン GmbH
・ドイツポスト InHaus サービス GmbH
・ドイツポスト・インベストメンツ GmbH
・ドイツポスト IT サービス GmbH
・ドイツポスト・モビリティ GmbH
・ドイツポスト・ショップ・エッセン GmbH
・ドイツポスト・ショップ・ハノーバー GmbH
・ドイツポスト・ショップ・ミュンヘン GmbH
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・DHL エアウェイズ GmbH
・DHL オートモーティブ GmbH
・DHL オートモーティブ・オフェナウ GmbH
・DHL コンサルティング GmbH
・DHL デリバリー GmbH
・DHL エクスプレス・カスタマー・サービス GmbH
・DHL エクスプレス・ジャーマニー GmbH
・DHL エクスプレス・ネットワーク・マネジメントGmbH
・DHL ファッション・リテイル・オペレーションズ GmbH
・DHL フードロジスティックス GmbH
・DHL フレイト・ジャーマニー・ホールディング GmbH
・DHL フレイト GmbH
・DHL グローバル・フォワーディング GmbH
・DHL グローバル・フォワーディング・マネジメント GmbH
・DHL グローバル・マネジメント GmbH
・DHL ホーム・デリバリー GmbH
・DHL ハブ・ライプチヒ GmbH
・DHL インターナショナル GmbH
・DHL インベントリー・ファイナンス・サービス GmbH
・DHL パケット GmbH
・DHL パケットツェントルム・オーヴェルトハウゼン GmbH
・DHL ソリューションズ・ファッション GmbH
・DHL ソリューションズ GmbH
・DHL ソーティング・センター GmbH
・DHL サプライ・チェーン(ライプチヒ) GmbH
・DHL サプライ・チェーン・マネジメント GmbH
・DHL サプライ・チェーン VAS GmbH
・DHL トレード・フェアーズ・アンド・イベント GmbH
・エルスト・エンド・オブ・ランウェイ・デベロップメント・ライプチヒ GmbH
・エルスト・ロジスティック Entwicklungsgesellschaft MG GmbH
・ヨーロピアン・エア・トランスポート・ライプチヒ GmbH
・ゲルラッハ・ツォルディエンシュト GmbH
・インターサーブ・ゲゼルシャフト・フュア・ペルゾナル・ウント・ベラテルディーンストライストゥンゲン
mbH
・it4logistics GmbH
・Saloodo! GmbH
・ストリートスクーター GmbH
・yunexus GmbH
次の英国所在の会社は、英国商法第479条Aに基づいて監査免除を利用している。
・DHL エクセル・サプライ・チェーン・リミテッド
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・エクセル・フレイト・マネージメント(UK)リミテッド
・エクセル・インベストメンツ・リミテッド
・エクセル・オーバーシーズ・リミテッド
・フレイト・インデムニティ・アンド・ギャランティ・カンパニー・リミテッド
・オーシャン・グループ・インベストメンツ・リミテッド
・オーシャン・オーバーシーズ・ホールディングス・リミテッド
・パワー・ヨーロッパ・デベロップメント リミテッド
・パワー・ヨーロッパ・オペレーティング・リミテッド
(49) ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守宣言
ドイツポスト・アーゲーの取締役会及び監査役会は、ドイツ株式会社法第161条で要求されている、2019会計
年度におけるドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守宣言を共同で公表した。この遵守宣言は、
dpdhl.com/en/investorsのコーポレート・ガバナンス・コードに関するページにてインターネット上で閲覧可能
である。
(50) 報告日後の重要な事象及びその他開示
2020年初頭に中国政府がコロナウイルスの流行を食い止めるための対策を導入した後、中国とのインバウンド
及びアウトバウンドの取引についてのみならず、アジアのその他の国々においてもその後数週間の取引高が減少
した。中国以外の国における工業生産の制限も予想されている。当グループは現在、グローバル・フォワーディ
ング業務部及びエクスプレス事業部においてより重大な影響を受けており、これらの業務部・事業部において
は、中国への及び中国からの国際取引のフローに関する事業が特に影響を受けている。その他の業務部は、現在
までに僅かしか影響を受けていない。当グループの通年の業績に対する影響を現時点で正確に見積もることはで
きないが、現在の状況が今後数ヶ月にわたって長期化又は悪化した場合、当グループにおけるマイナスの影響
は、プラスの影響を上回る可能性がある。
2020年2月28日、当グループは、既存のストリートスクーター車両の運用に専念することを決定した。スト
リートスクーターの再編により、現会計年度について、当社の中核事業以外で300百万ユーロから400百万ユーロ
の一時費用が生じると予想される。現在のストリートスクーターの運営によるほか、流動資産及び非流動資産に
関する減価償却費及び減損損失並びに再編経費が当該費用の大部分を占めることとなる。
報告日後において、その他の重要な事象は特にない。
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責任声明
我々の知る限り、適用される報告原則に基づき、本連結財務諸表は、当グループの資産、負債、財政状態及び
損益について真実かつ公正適正であり、また、ドイツポスト・アーゲーの経営報告書と統合された当グループの
経営報告書は、当グループで予想される展開に関連する重要な機会及びリスクの記載とともに、当グループの事
業及び状態の展開及びパフォーマンスの公正なレビューを含んでいる。
ボン、2020年2月14日
連結財務諸表の注記及びグループの経営に関する報告書への重要な後発事象に関する開示の追加:当該後発事象
は、2020年の収益予測に対するコロナウイルスの影響及びストリートスクーターを既存車両の運営会社として再
編するとの決定に関するものである。
ボン、2020年3月9日
ドイツポスト・アーゲー取締役会
Dr. フランク・アペル ケン・アレン
オスカー・デ・ボック メラニー・クライス
Dr. トビアス・メイヤー Dr.トーマス・オギルヴィー
ジョン・ピアソン ティム・シャールヴァート
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(2)【個別財務諸表】
(イ) 貸借対照表
資産の部
2018年12月31日現在 2019年12月31日現在
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
A 非流動資産
Ⅰ 無形固定資産 19 201 239 178 212
Ⅱ 有形固定資産 20 3,106 3,700 3,209 3,823
Ⅲ 金融資産 21 15,532 18,503 15,782 18,801
18,839 22,443 19,169 22,836
B 流動資産
Ⅰ 棚卸資産 22 64 76 66 79
Ⅱ 受取債権及びその他の資産 23 15,307 18,235 17,471 20,813
Ⅲ 有価証券 24 807 961 8 10
Ⅳ 現金及び現金同等物 25 1,601 1,907 1,315 1,567
17,779 21,180 18,860 22,468
C 前払費用 26 246 293 286 341
36,864 43,916 38,315 45,645
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資本及び負債の部
2018年12月31日現在 2019年12月31日現在
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
A 資本 27-30
Ⅰ 資本金 28 1,237 1,474 1,237 1,474
自己株式 -4 -5 -1 -1
資本金 1,233 1,469 1,236 1,472
(条件付資本金 158百万ユーロ)
Ⅱ 資本剰余金 29 4,612 5,494 4,618 5,501
Ⅲ 利益剰余金 29 4,395 5,236 4,457 5,310
Ⅳ 当期未処分利益 30 5,653 6,734 6,484 7,724
15,893 18,933 16,795 20,008
B 引当金 32-34 5,138 6,121 4,889 5,824
C 負債 35 15,776 18,794 16,568 19,737
D 繰延収益 36 57 68 63 75
36,864 43,916 38,315 45,645
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(ロ) 損益計算書
1月1日から12月31日
2018年 2019年
注記 百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
1 売上高
37 14,353 17,099 14,957 17,818
2 その他のサービス
38 47 56 32 38
3 その他の営業収益
39 562 670 625 745
14,962 17,824 15,614 18,601
4 材料費
40
a) 消耗品、貯蔵品及び
-259 -309 -277 -330
再販目的購入商品に係る費用
b) サービス費用 -4,638 -5,525 -4,672 -5,566
小計(a+b) -4,897 -5,834 -4,949 -5,896
5 人件費
41
a) 賃金、給料及び諸手当 -6,417 -7,645 -6,702 -7,984
b) 社会保険料、退職給付費用及び
-1,629 -1,941 -1,672 -1,992
その他給付費用
小計(a+b) -8,046 -9,585 -8,374 -9,976
6 無形固定資産償却費及び有形固定資産の減価償却費
42 -274 -326 -310 -369
7 その他の営業費用
43 -1,631 -1,943 -1,861 -2,217
-14,848 -17,688 -15,494 -18,458
8 財務損益純額
44 1,000 1,191 2,215 2,639
9 法人所得税
45 -155 -185 -85 -101
10 税引後損益 959 1,142 2,250 2,680
11 当期純利益 959 1,142 2,250 2,680
12 前期未処分利益の繰越 46 4,694 5,592 4,234 5,044
13 当期未処分利益 30 5,653 6,734 6,484 7,724
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
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(ハ) ドイツポスト・アーゲーの年次財務書類に対する注記
表示の方針
(1)会社を特定するための開示
当社の名称は、ドイツポスト・アーゲーといい、登記上の事務所はドイツのボンにある。ドイツポスト・アー
ゲーは、ボン地方裁判所で商業登記され、登記番号はNo.HRB6792である。
(2) 会計の準拠法
ドイツポスト・アーゲー(DPAG)は、ドイツ商法第267条において定義されている大会社である。2019年12月
31日に終了した事業年度の年次財務書類は、ドイツ商法(第238条以下及び第264条以下)及び株式会社法(第
150条~第160条)の会計及び報告規則に準拠して作成されている。
ドイツポストDHLグループの親会社として、ドイツポスト・アーゲーは、ドイツ商法第315e条第1項に準拠して
国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に基づき連結財務諸表を作成している。このため、連結財務諸表は
ドイツ商法に準拠して作成されているものではない。
当社は、連結財務諸表に含まれる最大と最小の数の会社の連結財務諸表を作成する。
年次財務書類及び連結財務諸表は、連邦官報に掲載されている。
会計年度は暦年である。
(3) 貸借対照表及び損益計算書の表示形式
損益計算書は、総費用形式(費用種類別)で作成されている。金額は、百万ユーロ(€m)単位で表されてい
る。
表示の明瞭性を向上させるために、貸借対照表及び損益計算書の見出しは、統合された形式で表示されてお
り、注記において分析・説明されている。
(4) DHLデリバリーの地域会社のドイツポスト・アーゲーへの合併
有限責任会社として設立されたDHLデリバリーの46の地域会社は、2019年7月8日、ドイツ再編・転換法第2条第
1項に基づき吸収合併の形でドイツポスト・アーゲーに合併され、当該合併は、2019年1月1日から遡及的に効力
を生じた。DHLデリバリーの地域会社の資産(全ての権利義務を含む。)は、ドイツ再編・転換法第24条に基づ
き、被合併会社による会計を適用し、ドイツポスト・アーゲーに一括で移転された。当該合併により、いかなる
利益又は損失も生じなかった。
合併により、前期の金額との比較ができない場合は、貸借対照表及び損益計算書の各勘定項目の注記にその旨
記載している。
会計方針
以下に詳述されている会計方針の適用については、基本的には前年度から変更されていない。会計方針又は表
示の方針で、記載されていない変更項目については、該当する項目において説明がなされる。
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(5) 無形固定資産
取得した無形固定資産は、取得に要した付随費用を含む原価で計上し、定額法による償却及び評価減により減
価されている。評価減は、当該減損が永続的なものであると予想される場合に認識される。耐用年数は5年であ
るが、契約期間がそれよりも短い場合には、適宜短縮されている。
ドイツ商法第248条第2項に基づくオプションは、 内部創出 の無形固定資産のために行使されている。これら
は、2010年1月1日から原価(開発費用)で計上されており、通常5年又はそれよりも耐用年数が長い場合はその
耐用年数にわたって償却される。
費用には、商品の消費及びサービスの利用に起因する直接帰属原価、並びに開発プロセスに起因する間接材料
費、人件費、減価償却費及び償却費が含まれている。
(6) 有形固定資産
1年を超えて営業活動に使用される有形固定資産は、購入に係る付随費用を含む原価で計上され、定額法によ
り減価されている。
直接費に加え、原価には間接材料費及び人件費が適切な割合で含まれている。借入費用は資産計上されていな
い。
以下の耐用年数が適用される。
耐用年数
建物 20-50年
技術設備及び機械 10-20年
ITシステム 4-5年
その他の営業用及び事務用機器 8-10年
取得原価が250~1,000ユーロの少額資産 5年
有形固定資産の追加分については、比例的に減価償却を行っている。各資産の正味実現可能価額が帳簿価額に
満たない場合で、減損が永続的なものとなると見込まれる場合に、評価減を計上している。
受領した補助金は、繰延収益に計上され、当該有形固定資産の耐用年数にわたり戻入れられる。
ドイツ所得税法第6条第2a項において定義されている年次プール資産は、投入税控除後の取得原価が250ユーロ
超1,000ユーロ以下の少額資産に関して計上される。年次プール資産は、損益計算書において5年間にわたり減価
償却される。かかる5年間の終了前に営業用資産を処分した場合、年次プール資産は減じない。投入税控除後の
取得原価が250ユーロ未満の資産は、取得年度に営業費用として全額認識する。
(7) 長期金融資産
関連会社株式その他の株式投資及び長期有価証券は、取得原価で計上されるか、又はこれらの価値が永続的に
損なわれることが想定される場合には、より低い正味実現可能価額で計上される。永続的な減損の原因が消滅し
た場合には、評価減は、取得原価を超えない範囲で、正味実現可能価額に至るまで戻入れられる。
外国の関連会社に対する外貨で取得された株式及びその他の株式投資は、取得日の為替レートで換算される。
新たに取得された会社に係る為替リスクがヘッジされている場合、帳簿価額はヘッジ・レートで換算される。
市場金利を下回る金利の長期貸付金又は無利息の貸付金に係る費用は、貸付日の現在価値で計上されている。
その他の貸付金は、元本金額で計上されている。割引された貸付金について戻し入れられた利息費用は、貸付金
に追加計上される。
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(8) 棚卸資産
貨物郵送センターの郵便切手、及びコンベア・システム及び仕分けシステムに関するスペアパーツは、棚卸資
産に固定価格で計上されている。その他の消耗品及び貯蔵品は、 貸借対照日 における現在の移動平均価格、加重
平均価格で計上される。再販目的購入商品は、取得原価又は移動平均価格で評価される。低価法を適用し、必要
に応じて、適切な評価引当金が計上されている。仕掛品は、取得原価で評価され、前受金は、支払金額の総額で
評価する。
(9) 受取債権及びその他の資産
受取債権及びその他の資産は、個別の評価引当金を控除した後の元本金額で計上される。
一般的な取引先の債務不履行リスクについては、一般的な貸倒引当金により、過去の実績に基づいて考慮して
いる。
(10) 有価証券
流動資産に分類される有価証券は、貸借対照表日において、取得原価又は正味現実可能価額のいずれか低い金
額にて計上されている。
(11) 現金及び現金同等物
銀行預金、手許現金及び小切手は、額面元本で計上される。外貨建ての現金は、報告日の仲値で測定されてい
る。
(12) 前払費用
貸借対照表日以前の発生費用のうち、貸借対照表日後の特定の期間の費用にあたるものは、前払費用として計
上されている。
当社は、ドイツ商法第250条第3項に定めるオプションを行使し、割引額を資産として計上している。
負債の決済金額と発行価額の差額は、前払費用に含まれており、負債の期間にわたって、償却される。
(13) 資本
資本金は、額面価額で計上している。
(14) 引当金
引当金は、保守的な経営判断によって決定された決済金額にて計上されている。満期までの残存期間が1年を
超える他の引当金は、各残存期間に応じて、直近の7会計年度の平均市場金利で割り引かれている。
年金及びこれに類する債務の引当金は、保険数理報告に基づいて設定されている。年金引当金は予測単位積立
方式を用いて算定されている。これらの引当金は、Dr. クラウス・ヒューベック教授が作成した2018 Gの表を用
いて算出される。賃金及び年金の上昇並びに職員の離職率が考慮されている。引当金は、ドイツ中央銀行が公開
する直近10年の平均市場金利での割引を反映した決済金額にて計上されている。満期までの残存期間である15年
は、ドイツ商法第253条第2項第2文に基づき推定されている。
当社は、商法典施行法第28条第1項に定める引当金としての間接年金債務を計上するためにオプションを行使
した。
2010年1月1日時点のドイツ会計基準近代化法の算定基準によって生じた年金引当金の追加に伴い、この額を15
年間にわたり案分して割り当てるオプションが行使された。年間追加合計額は、その他の営業費用において計上
される。
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ドイツ商法第246条第2項第2文に従い、他の債権者が利用することができない資産及び年金債務又は類似する
長期債務から生じる負債のためにのみ使用される資産は、年金資産として公正価値で計上され、関連する引当金
と相殺される。
年金資産の公正価値がその取得原価を超える場合は、当該超過額については、ドイツ商法第268条第8項に従っ
て、配当の制限を受ける。
上記は、労働時間預金(Working Time Credits)を蓄積し、給与の一部を繰延する従業員によって出資される
労働時間口座(Working Time Account)にも適用される。同口座は、外部積立の債務として分類される。引当金
の価値は、ドイツポスト・アーゲーが出資する年金資産の価値の変動に左右され、公正価値で算出される。
年金引当金には、連帯債務に関する取決めに基づき負担した年金債務も含まれる。
税金引当金及びその他の引当金は、保守的な経営判断に従って債務を決済するために必要な金額にて計上され
ている。 全ての 予測可能なリスクについては、引当金を算定する際に適切な方法で考慮される。満期までの残存
期間が1年を超える引当金は、報告日現在において、ドイツ連邦銀行が発行した割引率により割り引かれる。当
該割引率は、当該満期の直近の7会計年度の平均市場レートである。
ドイツポスト・アーゲーは、様々な条件で部分的な退職契約を締結している。これらは、「ブロック・モデ
ル」及び「継続的短縮労働時間モデル」の双方に基づいている。また、部分的な退職手当が支払われている。そ
のため、2つのタイプの義務が生じており、双方ともに、数理計算上の原則に従って現在価値で算定され、相互
に個別に認識される。
(15) 負債
負債は、 決済金額 で計上されている。償還価額が発行価額を上回る場合、差額は、負債の期間にわたって配賦
され、負債計上される。
(16) 繰延収益
貸借対照表日前の収入のうち、貸借対照表日後の特定の期間の収益にあたるものは、繰延収益として計上され
ている。
(17) 為替換算
外貨建取引は、当初の計上日の約定為替レートで換算されている。
貸借対照表項目は、以下のとおり評価される。
外貨建長期受取債権は、受取債権の計上時点でのオファーレート又は報告日時点での仲値を用いた低価法で計
上されている(減損原則)。外貨建ての 短期受取債権 (1年以内の満期)及び現金資金又はその他の外貨建短期
資産は、貸借対照表日における仲値で換算されている。
外貨建長期負債は、報告日時点の仲値を用い(減損原則)、計上時のビッドレート又はこれより高い最終為替
レートで計上されている。外貨建ての短期負債(1年以内の満期)は、貸借対照表日における仲値で換算されてい
る。
ヘッジ会計の適用については、注記(50)において説明する。
(18) 繰延税金
繰延税金は、資産、負債、前払費用及び繰延収益に関する、ドイツ商法に基づく財務書類上の計上金額と、将
来返還される税務会計上の計上金額との間の差異に起因するものである。ドイツポスト・アーゲーでは、当社の
貸借対照表項目に関する差異、並びにその連結納税グループの企業及びドイツポスト・アーゲーが持分を有する
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パートナーシップに関する差異の双方を対象としている。税務上の繰越欠損金は、今後5年間の間に利用される
ことが見込まれる場合、一時差異と併せて考慮される。
繰延税金は実効税率30.5パーセントにより計算され、差異解消が見込まれる時点のレートである。繰延税金負
債は、繰延税金資産と相殺される。当社は、ドイツ商法第274条第1項第2文において規定されたオプションを行
使し、その結果、貸借対照表において繰延税金資産(純額)を計上していない。
貸借対照表の開示
資産の開示
(19) 無形固定資産
無形固定資産の変動及び内訳は、非流動資産変動表(別紙1)に表示されている。自社開発のソフトウェアに
係る開発費用は、資産勘定に計上している。
開発費用の中で合計32百万ユーロが、報告期間における 内部創出 の無形固有資産として資産計上された。これ
は、非常に多くの個別プロジェクトと関連している。
(20) 有形固定資産
有形固定資産の変動及び内訳は、非流動資産変動表(別紙1)に表示されている。
土地及び建物への100百万ユーロの追加は、主に、多数の不動産の取得、賃貸借物件の改良、郵便及び貨物便
センターにおける建物、並びに多数の運営施設に施された外部設備の増築工事に関連する。
技術設備及び機械に対する56百万ユーロの投資額は、主に、パックステーション及び電気自動車用の充電ス
テーションへの投資額から構成されている。
その他の機器、営業用及び事務用機器に対する94百万ユーロの投資額は、主として電気自動車、IT設備、並び
に営業用及び事務用機器全般に帰属するものである。
建設仮勘定への134百万ユーロの追加は、主に、郵便及びパーセルセンター並びに コンベア及び仕分システム
への投資に関連する。
DHLデリバリーの地域会社のドイツポスト・アーゲーへの合併により、ドイツポスト・アーゲーの貸借対照表
に有形固定資産が追加された。その他の機器、営業用及び事務用機器に係る費用は6百万ユーロ増加し、これら
の機器に係る減価償却累計額は3百万ユーロ増加した。
(21) 長期金融資産
長期金融資産の変動は別紙1(非流動資産変動表)に表示されている。株式保有リストは、注記別紙3に含まれ
ている。
長期金融資産の内訳は以下のとおりである。
長期金融資産
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2018年 2019年
関連会社に対する株式 7,319 7,319
関連会社に対する貸付金 8,141 8,393
長期有価証券 69 68
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その他の貸付金 3 2
15,532 15,782
関連会社に対する株式の大部分は、ドイツポスト・ベタイリグンゲン・ホールディングGmbHに対する6,719百
万ユーロ及びDHLディストリビューション・ホールディングスLtd.に対する598百万ユーロから構成されている。
2019年12月31日時点における関連会社に対する貸付金は、主にドイツポスト・ベタイリグンゲン・ホールディ
ングGmbHに対する貸付金(6,400百万ユーロ)、DHLグローバル・マネジメントGmbHに対する貸付金(1,400百万
ユーロ)及びドイツポスト・フリートGmbHに対する貸付金(576百万ユーロ)に関するものである。
長期有価証券は、子会社における年金引当金の確保に資する基金単位を含んでいる。この項目は、主に確定利
付証券から成る国際的な複合資産基金と関連している。有価証券は取得原価で計上されている。
住宅用建物のローン(1百万ユーロ)は、その他の貸付金として報告されている。
(22) 棚卸資産
棚卸資産
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2018年 2019年
消耗品及び貯蔵品 32 38
商品 32 28
64 66
消耗品及び貯蔵品の項目は、事務用機器、貯蔵品、スペアパーツ及びその他のメンテナンス用機器から構成さ
れている。
再販目的購入商品の項目は、切手収集関連商品及びその他の商品から構成される。
(23) 受取債権及びその他の資産
受取債権及びその他の資産
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2018年 2019年
売掛金 439 506
関連会社に対する受取債権
14,170 16,017
内、売掛金31百万ユーロ(前年度:35百万ユーロ)
その他の資本投資先に対する受取債権
9 18
内、売掛金0百万ユーロ(前年度:0百万ユーロ)
その他の資産 689 930
15,307 17,471
関連会社に対する受取債権5,393百万ユーロ(前年度:4,424百万ユーロ)は、グループ内銀行業務による受取
債権に、2,526百万ユーロ(前年度:1,779百万ユーロ)は利益譲渡契約に対する受取債権に関連している。ま
た、関連会社に対する短期貸付債権は、8,067百万ユーロ(前年度:7,932百万ユーロ)に増加した。
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(24) 有価証券
有価証券
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2018年 2019年
その他の有価証券 807 8
減少は、マネー・マーケット・ファンドの売却に起因した。
(25) 現金及び現金同等物
貸借対照表日付で報告された1,315百万ユーロ(前年度:1,601百万ユーロ)の現金及び現金同等物は、 手許現
金、未達現金及び銀行預金から成る。
(26) 前払費用
報告日における前払費用286百万ユーロ(前年度:246百万ユーロ)は、主として、BAnst-PT(連邦郵便通信庁
ブンデスポスト)に対する前払(100百万ユーロ)及び公務員給与の前払(79百万ユーロ)に関連するものであ
る。
この項目には、発行された社債における51百万ユーロの割引額も含まれている。
資本及び負債の開示
(27) 資本
資本
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2018年 2019年
資本金 1,237 1,237
自己株式 -4 -1
資本金合計 1,233 1,236
資本剰余金 4,612 4,618
利益剰余金
その他の利益剰余金 4,395 4,457
当期未処分利益 5,653 6,484
15,893 16,795
2019年12月31日現在、資本は前年度と比較して合計902百万ユーロ増加した。資本の詳細は以下に記載されて
いる。
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(28) 資本金
株式資本
株式資本は、2019年12月31日現在、1,236,506,759株(前年度:1,236,506,759株)の 記名式無額面株式 で構成
されている。
2019年12月31日現在、株主の構成は、以下のとおりであった。981,662,000株(79.4パーセント)は浮動株で
あった。KfWのドイツポスト・アーゲー持分は、253,861,000株(20.5パーセント)であった。2019年12月31日現
在、ドイツポスト・アーゲーは、984,000株(0.1パーセント)の自己株式を保有していた。
当社に保有されている自己株式は、当社の貸借対照表上の株式資本から控除された。
ドイツ証券取引法第33条及び第40条に基づく議決権の変動に関する通知は、注記別紙4a及び4bに掲載される。
2019 年12月31日現在の授権資本/条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
百万ユーロ 目的
2017 年授権資本 160 現金/現物出資による株式資本増加(2022年4月27日まで)
2014 年条件付資本(コンティン 役員に対するパフォーマンス・シェア・ユニットの分配(2018年5
38
ジェント・キャピタル) 月7日まで)
2017 年条件付資本(コンティン
75 オプション/転換権の発行(2022年4月27日まで)
ジェント・キャピタル)
2018 年条件付資本(コンティン 役員に対するパフォーマンス・シェア・ユニットの分配(2021年4
12
ジェント・キャピタル)/1 月23日まで)
2018 年条件付資本(コンティン
33 オプション/転換権の発行(2021年4月23日まで)
ジェント・キャピタル)/2
2017年授権資本
2017年4月28日の定時株主総会決議により、取締役会は、監査役会の同意を条件に、2022年4月27日までの期
間、現金及び/又は現物出資と引き換えに、 160百万株を上限として記名式無額面の新株を 発行し、それにより
当社の株式資本を増加させる権限が付与された。当該権限は、全部又は一部の金額について行使されうる。株主
は通常、新株引受権を有している。但し、取締役会は、監査役会の承認を条件に、権限の対象となる株式につい
ては株主の新株引受権を適用しないようにすることができる。報告期間において、当該権限は行使されなかっ
た。
2014年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
2014年5月27日の定時株主総会決議により、取締役会は、記名式無額面の新株を最大で40百万株発行すること
によって株式資本を条件付きで最大40百万ユーロ増 加する 権限が付与され た。条件付資本の増加 によって、一部
の当グループ役員に対しパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付与することに なった。条件付資本の増
加は、付与されたPSUに基づき 株式が発行される場合に限り 実施されるものであり、当社は、PSUを現金支払又は
自己株式の交付によって決済しない。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。承認され
た増加を実施した結果、2018年において2.4百万株の新株が発行され、これらは2018年9月に役員に対して発行さ
れた。2019会計年度において、当該権限の行使はなされなかった。2014年条件付資本(コンティンジェント・
キャピタル)は、37.6百万ユーロである。
2017年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)
2017年4月28日の定時株主総会決議により、取締役会は、監査役会の同意を条件に、2022年4月27日までの期
間、1回又は複数回にわたり、元本総額15億ユーロを上限として、新株予約権付社債、転換社債及び/又は収益
社債、並びに利益参加権証書、又はこれらの組み合わせを発行する権限が付与された。これにより、取締役会
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は、株式資本における比例持分をもつ最大75百万株までのオプション又は転換権を付与することができるが、75
百万ユーロを超えることはない。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。当該権限の一
部は、2017年12月に、元本総額10億ユーロの2017年/2025年転換社債を発行することにより行使された。株式資
本は、 条件付きで最大75百万ユーロまで増加した 。2019会計年度において、当該権限の行使はなされなかった。
2018年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/1
2018 年4月24日の定時株主総会決議により、最大で12百万株の記名式無額面株式を発行することによって、株
式資本は条件付きで最大12百万ユーロ増加した。条件付資本の増加によって、一部の当グループ役員に対して
PSUを付与することになる。株式は、上記の権限付与に係る決議に基づき、受給者に対して発行される。新株
は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。報告期間において、当該権限は行使されなかった。
2018年条件付資本(コンティンジェント・キャピタル)/2
最大で33百万株の記名式無額面株式の発行により、株式資本は条件付きで最大33百万ユーロ増加した。条件付
資本の増加によって、2018年4月24日付の定時株主総会による権限付与に係る決議に従い、当社又は当グループ
会社が発行した社債の所有者に対して、オプション若しくは転換権を付与するか、又は転換義務を履行して現金
支払の代わりに株式を交付することとなる。新株は、発行された会計年度の期首から利益の分配にあずかる。報
告期間において、当該権限は行使されなかった。
自己株式を取得する権限
2017年4月28日の定時株主総会決議により、当社は、2022年4月27日までの期間、 決議採択時に存在する株式資
本の10パーセントまで、自己株式を取得する権限が付与された。これにより、取締役会は、法律で許容されるあ
らゆる目的、とりわけ定時株主総会決議で言及された目標を達成するために当該権限を行使することができる。
この権限に基づき取得された自己株式(株主の新株引受権を除く。)は、ドイツ国外 の証券取引所における上場
のために引き続き使用される可能性がある 。さらに、取締役会は、デリバティブを用いて自己株式を取得する権
限を引き続き有する。
シェア・マッチング・スキーム
シェア・マッチング・スキームの2019年トランシェを決済するため、2019年6月及び7月に、384,421株が、総
額11百万ユーロ(一株当たりの平均価格:28.07ユーロ(6月)及び28.79ユーロ(7月))で取得された。2019年
7月に、合計383,783株が、株価を29.20ユーロとして適格従業員に対して発行された。
長期役員報酬プログラムを提供するために、2016年/2017年株式買戻プログラムの一環として、自己株式が市
場で取得された。2019年4月、当該株式は、2015年トランシェに基づくマッチング株式に係る支払分を決済する
ために使用された。合計903,452株が、株価を29.00ユーロとして適格従業員に対して発行された。
シェア・マッチング・スキームに基づく支払分を決済するために必要のない自己株式(8,464株)は、市場に
て売却された。
パフォーマンス・シェア・プラン
9月において、2016年/2017年株式買戻プログラムの一環として市場で取得された自己株式1,734,378株が、
2015年パフォーマンス・シェア・プランに基づき適格従業員に対して発行された。発行された自己株式のうち、
699株が発行価額にて11月に買い戻された。
自己株式の変動に関する詳細については、別紙5のとおり。
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(29) 剰余金
資本剰余金
シェア・マッチング・スキーム
2009年に導入されたシェア・マッチング・スキームに基づき、適格従業員の短期変動報酬の構成要素の一部
(ボーナス)がドイツポスト・アーゲー株式の形で支払われている(インセンティブ株式)。また、全ての適格
従業員は、自己の変動報酬の追加部分を株式に転換することにより、自らが取得する持分構成を個別に増加する
こともできる (投資株式)。4年にわたる売却禁止期間の満了後、適格従業員は、同数のドイツポスト・アーゲー
株式をさらに付与される(マッチング株式)。
当会計年度中に取得された繰延インセンティブ株式の請求に対応するため、ドイツ商法第272条第2項第2号に
従って、資本剰余金が2百万ユーロ増加した。これらの権利は、翌年の4月に自己株式を交付することにより決済
される。前年度に要求された請求(2百万ユーロ)は、インセンティブ株式が決済された時点で、報告期間の資
本剰余金から控除された。
取得されたが未決済のマッチング株式に係る請求のため、ドイツ商法第272条第2項第2号に従って、2百万ユー
ロが報告期間の資本剰余金に加えられた。
シェア・マッチング・スキームに基づく自己株式の取得価額と発行価額における差異のため、2百万ユーロが
資本剰余金に加えられた(ドイツ商法第272条第2項第1号)。
パフォーマンス・シェア・プラン
2014年に、以前の株式評価益権プログラムが、新たなパフォーマンス・シェア・プラン(PSP)に置き換えら
れた。パフォーマンス・シェア・ユニットは、当社の株式に係る、待機期間終了時に決済される株価に基づく権
利である。
パフォーマンス・シェア・プランに基づく自己株式の取得価額と発行価額における差異のため、2百万ユーロ
が資本剰余金に加えられた(ドイツ商法第272条第2項第1号)。
利益剰余金
シェア・マッチング・スキーム
シェア・マッチング・スキームに基づく支払分を決済するために報告期間において取得した株式(インセン
ティブ株式及び/又は投資株式)により、利益剰余金は11百万ユーロ減少した。適格従業員に対する株式の発行
により、報告期間における利益剰余金は11百万ユーロ増加した。
2015年トランシェの下、マッチング株式に対する権利行使を可能とするために、特に2016年/2017年株式買戻
プログラムの一環として、自己株式が市場で取得された。シェア・マッチング・スキームに基づく支払分を決済
するために当該自己株式を発行したことにより、報告期間における利益剰余金は24百万ユーロ増加した。
シェア・マッチング・スキームに基づく支払分を決済するために必要のない自己株式は、市場にて売却され
た。これにより、利益剰余金は0.2百万ユーロ増加した。
パフォーマンス・シェア・プラン
2015年トランシェの下、パフォーマンス・シェア・ユニットに対する権利行使を可能とするために、特に2016
年/2017年株式買戻プログラムの一環として、自己株式が市場で取得された。パフォーマンス・シェア・ユニッ
トに係る支払分を決済するための当該株式の発行により、報告期間において利益剰余金は38百万ユーロ増加し
た。
利益剰余金の変動に関する詳細については、別紙5のとおり。
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(30) 当期未処分利益
2019年5月15日の定時株主総会において、2018会計年度について当期未処分利益の5,653百万ユーロのうち
1,419百万ユーロの配当を行い、4,234百万ユーロを翌年度に繰り越すことが決議された。当該配当金は、2019会
計年度において支払われた。
当会計年度の純利益2,250百万ユーロを含め、2019年の当期未処分利益は、6,484百万ユーロとなる。
(31) 配当制限のある金額
2019年12月31日時点の配当制限のある金額は、自社開発のソフトウェアの資本化、年金資産の公正価値の測定
及び年金引当金の現在価値の計算方法の差異(7年平均割引率から10年平均割引率へ)に関連している。
配当制限のある金額
(単位:百万ユーロ) 2018 年12月31日 2019 年12月31日
自社開発のソフトウェア 69 64
年金資産及びその費用の公正価値における差
19 246
異
年金引当金の現在価値の計算における7年平
均割引率及び10年平均割引率の使用による差 939 816
異
繰延税金資産 38 136
1,065 1,262
配当制限のある金額は、分配可能な剰余金の範囲内に収まっている。
(32) 引当金
引当金は、年金引当金、税金引当金、及びその他の引当金に分類される。
引当金
(単位:百万ユーロ) 2018 年12月31日 2019 年12月31日
年金及びこれに類する債務に係る引当金 3,210 3,310
税金引当金 401 199
その他の引当金 1,527 1,380
5,138 4,889
(33) 年金及びこれに類する債務の引当金
年金及びこれに類する債務の引当金は、ドイツポスト・アーゲーの現在の従業員及び年金受給者に対するドイ
ツポスト・アーゲーの債務総額3,296百万ユーロ(前年度:3,198百万ユーロ)に関連する。さらに、子会社にお
いて発生し、ドイツポスト・アーゲーが連帯債務に関する取決めに基づき負担した、14百万ユーロ(前年度:12
百万ユーロ)に相当する義務が、本項目において報告されている。
ドイツポスト・アーゲーの現在の従業員及び年金受給者に対する年金引当金は次の項目に分類される。
年金及びこれに類する債務の引当金
(単位:百万ユーロ) 2018 年12月31日 2019 年12月31日
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間接給付債務の引当金
給付債務* 106 115
未認識の差異(BilMoG) -5 -4
101 111
直接給付債務の引当金
給付債務* 3,295 3,350
未認識の差異(BilMoG) -198 -165
3,097 3,185
年金引当金の合計
給付債務* 3,401 3,465
未認識の差異(BilMoG) -203 -169
3,198 3,296
*年金資産と相殺済み
年金引当金は、第1にドイツポスト・アーゲーに対する直接給付請求権を構成する、給与制従業員及び時給制
労働者に対する給付債務、第2に労使協定の対象となる従業員に対する間接給付債務に関連している。
ドイツ会計基準近代化法導入に伴う再計算により、保険数理報告(Heubeck 2005 Gの生命表、予測単位積立方
式)に基づく2010年1月1日現在の年金引当金は、総額で507百万ユーロが組入れられた。このうち280百万ユーロ
は、直接給付債務に起因するものであり、227百万ユーロは間接給付債務に起因するものであった。ドイツポス
ト・アーゲーは、ドイツ商法典施行法第67条第1項に従い、この組入れられた金額を15年にわたり配賦してい
る。1年当たりの組入れ総額は34百万ユーロとなり、その他の営業費用に計上されている。
年金引当金に関連して発生した315百万ユーロの合計支払利息は、 年金資産/資産による 収益416百万ユーロを
含んでいた。
間接給付債務
間接給付債務は、ドイツ・ブンデスポスト補足年金基金(VAP)及びDPペンジオンフォンズ・アーゲーを通じて
支給され、積立てられる。資産に対する給付債務の相殺後、間接給付債務について111百万ユーロの引当金が純
額で認識された。
給与制従業員及び時給制労働者に対する間接給付債務に対して、貸借対照表日現在、適切な引当金が計上され
た。
直接給付債務
2019年12月31日現在、直接給付債務の引当金は3,185百万ユーロである。
報告日現在、ドイツポスト・アーゲーのドイツ商法第246条第2項第2文にて定義される年金資産は、合計4,020
百万ユーロ(公正価値)であった。当該年金資産は、165百万ユーロの未認識の差異を差し引いた7,370百万ユー
ロの債務と相殺された。年金資産の取得原価は合計3,667百万ユーロであった。
連帯責任に関する取決めに基づく債務引受
前年度において、ドイツポスト・アーゲーは、子会社と契約を締結し、子会社における個人年金債務の連帯責
任の引受けを行った。当該債務は、報告日現在、合計14百万ユーロであった。
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間接給付債務及び直接給付債務並びにドイツポスト・アーゲーが引き受けた債務は、ドイツ商法第253条第2項
に基づき、10年平均割引率を用いて計算された。7年平均割引率と10年平均割引率を使用することで生ずる給付
債務の算出額の差異は816百万ユーロである。
割引率の変更により生じた収益/費用は決算報告に反映される。年金引当金は以下の想定に基づき計算され
た。
年金引当金の計算
2018 年12月31日 2019 年12月31日
賃金及び給与の年次増加 1.0 %-2.5% 1.0 %-2.5%
年金の年次増加 1.0 %-2.0% 1.0 %-1.75%
社員の離職率平均値 1% 1%
割引率 3.21 % 2.71 %
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(34) 税金引当金及びその他の引当金
税金引当金及びその他の引当金の項目は次のとおり構成される。
税金引当金及びその他の引当金
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
12月31日 12月31日
1 税金引当金 401 199
2 その他の引当金
a) 従業員関連引当金
リストラクチャリング 491 282
賞与 82 142
有給休暇 97 111
超過勤務及びその他の有給休暇 102 106
変動型の給与及び賃金 48 50
その他 107 116
b) その他の引当金
債務の引受け 209 211
郵便切手 137 125
未決済仕入先請求書 54 76
その他 200 161
小計 1,527 1,380
引当金合計 1,928 1,579
税金引当金
税金引当金は、本年度中の税金支払及び継続中の外部税務監査により判明する可能性のある未払税金滞納(こ
れらの滞納に起因する金利を含む。)に関するものである。
再編
本項目には、主に公務員向けの早期退職制度のための費用、及び部分退職手当及び退職金に関する費用が含ま
れている。
2011年末、ドイツポスト・アーゲーは、団体協定により、部分的退職と時間賃金を組み合わせたモデルである
特別退職モデルを導入した。当該モデルの部分退職において生じる支払は、引当金として認識される。引当金
は、従業員の労働時間口座に対する支払のために認識された。
年金債務保険(ドイツ商法第246条第2項の意味の範囲内である年金資産)は、労働時間口座から生じる債務で
ある。労働時間口座のために必要とされる引当金及び年金負債保険に基づく受取債権は互いに相殺される。
次の表は、相殺の根拠を示す。
相殺の根拠
(単位:百万ユーロ)
2018 年12月31日 2019 年12月31日
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デモクラフィック・ファンド/労働時間口座に
-556 -629
基づく債務の決済額
保険の公正価値 556 629
年金資産の退職給付債務超過額 0 0
参加する従業員による支払が保険会社に対して直接移転されるため、保険証券については、いかなる費用も計
上されなかった。
報告期間において年金資産から得られる収益は13百万ユーロであった(前年度:11百万ユーロ)。
債務の引受け
前年度において、ドイツポスト・アーゲーは、多くの子会社に対し、当該子会社の一部の年金債務について内
部的に責任を負うことを約束する旨の契約を締結した。ドイツポスト・アーゲーが引き受けた債務は、報告日現
在、211百万ユーロであった。
長期引当金は、ブンデスバンクが発表する割引率によりこれらの債務の平均残存期間について総額で割り引か
れている。
郵便切手
郵便切手に対する引当金は、報告日までに販売されたがそれに対応するサービスが提供されていない切手に関
連する。2019会計年度において、前年の同引当金の137百万ユーロの利用が想定された。2015年に作成された外
部の専門家の報告及び当社の内部情報を基にして作成された定期的更新に基づき、125百万ユーロが同引当金に
追加された。
(35) 負債
負債
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2018年 2019年
社債
5,007 5,004
内、転換社債1,000(前年度:1,000)
銀行に対する負債額 672 472
買掛金 878 941
関連会社に対する債務
8,339 8,996
内、買掛金111(前年度:96)
その他の資本投資先に対する債務
24 27
内、買掛金0(前年度:0)
その他の負債
内、税金関連310(前年度:305) 856 1,128
内、社会保険料関連0(前年度:3)
15,776 16,568
負債の満期日構成は、「負債の満期日構成」(別紙2)に表示されている。
2019年12月31日現在、その他の借入については、担保による保証がなされていない。
発行された社債に関する詳細は、以下の表のとおりである。
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社債
利率(%) 発行額(単位:百万ユーロ)
2012年/2020年社債 1.875 300
2012年/2024年社債 2.875 700
2013年/2023年社債 2.750 500
2016年/2021年社債 0.375 750
2016年/2026年社債 1.250 500
2017年/2027年社債 1.000 500
2018年/2028年社債 1.625 750
(1)
2017年/2025年転換社債
0.050 1,000
(1)
転換割増率 40パーセント
転換価格 55.69ユーロ
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2017年/2025年転換社債に係る変更は、以下の表のとおりである。
転換社債に係る変更
2017 年/2025年 転
価格
現金配当
(2)
社債転換率
換社債 における変
(1)
(単位:ユーロ)
(単位:ユーロ)
更
発行 55.69 1,795.6771
2018 年調整後 55.61 1,798.1264 1.15
2019 年調整後 55.63 1,797.4721 1.15
(1)
転換価格(丸められていない)は、100,000ユーロの元本を調整後の換算率で除した結果得られるものである。
(2)
算定機関:コニー・エックス・アドバイザーズ・リミテッド
銀行に対する負債額は、約束手形(235百万ユーロ)、短期貸付(150百万ユーロ)及び住居用建物ローン債権
の売却による債務から主に構成されている。
ドイツポスト・アーゲーは、受託者として住居用建物ローン債権を管理している。受け取った金銭は、確定利
息及び元本支払スケジュールに従って、ローン債権の購入者(銀行)に送金される。
既存のローン債権について借主が約定外の返済を行うことがあるため、そのローン債権資金の一部は、確定利
息及び元本支払スケジュールに従ってドイツポスト・アーゲーにまず留保され、一定期間経過後にローン債権の
購入者に対して送金される。そのため、銀行に対する債務には、約定外の返済の63百万ユーロ(前年度:80百万
ユーロ)が含まれている。
関連会社に対する債務は主に、グループ内の社内銀行取引8,836百万ユーロ(前年度:8,226百万ユーロ)から
構成される。
受領した235百万ユーロの購入価格の支払に対応する項目は、不動産の売却に関する前提条件により、その他
の負債において認識されている。
(36) 繰延収益
2015年、当社は、子会社の年金約定に関する支払債務を、支払と引き換えに、債務引受の形で取得した。HGB
による清算金の額と、IFRSによる清算金の額の差額(34百万ユーロ)が繰延収益として計上され、想定される平
均的な債務の残存期間にわたって、定額法を用い、戻入される。2019年12月31日現在において、繰延収益として
認識された額は25百万ユーロであった。
これとは別に、繰延収益は、電気自動車に係る補助金を多く含む。
損益計算書の開示
(37) 売上高
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業務部別売上高
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
郵便業務部 9,160 9,010
メール・コミュニケーション 5,153 5,173
ダイアログ・マーケティング 2,087 2,013
その他※ 1,920 1,824
パーセル・ジャーマニー業務部 4,213 4,913
その他※ 369 564
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部
13,742 14,487
総売上高
その他の売上
従業員リースに係る弁済 167 153
賃貸及びリース収益 68 73
サービス品質保証※ 76 66
ITサービスによる収益 38 37
その他※ 262 141
その他の売上の小計 611 470
14,353 14,957
※割当の変更に伴い、過年度の金額について調整が行われた。
DHLデリバリーの46の地域会社のドイツポスト・アーゲーへの合併に伴い、元DHLデリバリーの地域会社が行っ
ていた小包配達事業は、ドイツポスト・アーゲーに再移転された。2019年1月1日から遡及的に効力を生じた当該
合併の結果として、ドイツポスト・アーゲーの売上高は343百万ユーロ(元DHLデリバリーの売上高の金額)増加
した。当該合併が効力を生じた際、当社と元DHLデリバリーの地域会社との間のグループ内小包配達契約は解除
され、又は新たな契約によって取って代わられた。その結果として、売上高が前年比で147百万ユーロ増加し
た。
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地域別売上高
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
ドイツ 13,567 14,145
EU(ドイツを除く) 488 499
ヨーロッパ(EUを除く) 56 53
アメリカ大陸 159 170
アジア・太平洋 73 78
その他の地域 10 12
14,353 14,957
(38) その他のサービス
その他のサービスは32百万ユーロ(前年度:47百万ユーロ)であった。これは主に 内部創出 の無形固定資産の
計上に関連する業績に対応するものである。この計上は、2010年1月1日から認められている。
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(39) その他の営業収益
その他の営業収益
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
為替差益 310 342
引当金の戻入益 53 77
手数料と償還金 34 47
デリバティブ収益 63 25
その他 102 134
562 625
その他の営業収益は主に為替差益(342百万ユーロ)、引当金の戻入益(77百万ユーロ)、手数料と償還金
(47百万ユーロ)及びデリバティブ収益(25百万ユーロ)から生じた。
(40) 材料費
材料費は、消耗品、貯蔵品及び再販目的購入商品に係る費用、並びにサービス費用から構成されている。
消耗品、貯蔵品及び再販目的購入商品に係る費用
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
燃料及び電熱材料 100 109
業務用貯蔵品 86 91
再販目的購入商品 42 44
スペアパーツ及び修理材料 31 33
259 277
サービス費用
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
輸送費 2,242 2,325
賃借及びリース費用(光熱費を含む)
581 628
手数料 600 601
ITサービス費 235 224
修繕費 155 161
プロプライエタリ・ソフトウェア開発費 135 119
小売店舗代理店契約 71 68
その他 619 546
4,638 4,672
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その他は、その殆どが関連会社との代理店契約の費用からなる。
2019会計年度における、ドイツ商法典第285条第22号に基づくIT開発関連費用は119百万ユーロが計上され、そ
のうち32百万ユーロが資本計上された。
(41) 人件費/従業員
人件費/従業員
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
賃金、給与及び諸手当 6,417 6,702
社会保険料、退職給付費用及びその他給付
1,629 1,672
内、社会保険料関連477百万ユーロ(前年度:567百万ユーロ)
8,046 8,374
賃金、給与及び諸手当は前年比で285百万ユーロ増加した。
2019年7月8日、DHLデリバリーの46の地域会社がドイツポスト・アーゲーに合併された。当該合併により、DHL
デリバリーの地域会社とその従業員との間の雇用契約がドイツポスト・アーゲーに移転された。当該合併は2019
年1月1日から遡及的に効力を生じたため、元DHLデリバリーの地域会社の従業員にかかった関連人件費は、ドイ
ツポスト・アーゲーにおいて報告された。2018会計年度におけるDHLデリバリーの地域会社の人件費は、421百万
ユーロに及んだ。早期退職制度に係る費用(2019年:139百万ユーロ、2018年:400百万ユーロ)及び退職金
(2019年:52百万ユーロ、2018年:68百万ユーロ)は、相殺により減少した。
社会保険料、退職給付費用及びその他給付についての43百万ユーロの増加は、主として社会保険料の増額
(143百万ユーロ)及び退職給付費用の減少(90百万ユーロ)によるものであった。
2000会計年度以降、ドイツポスト・アーゲーは、現職公務員の年金給付対象となる報酬総額、及び休職中の公
務員の想定報酬総額の33パーセント相当額をPostbeamtenversorgungskasse (PVK –郵便公務員向け年金基金)に
拠出する法的義務を負っている。そして、連邦郵便通信庁ブンデスポスト(BAnst-PT)が、PVKの役割を担って
いる。
PVKが常に債務を履行できる立場にあることについては、ドイツ連邦政府が保証する責任を持つ。
報告期間におけるBAnst-PT (連邦郵便通信庁ブンデスポスト) への拠出金は409百万ユーロであり、前年度に
おける拠出金は449百万ユーロであった。
報告対象期間の従業員のグループ別に分類された平均従業員数は、以下のとおりである。
(1)
従業員グループ
(単位:人)
2018年 2019年
給与制従業員及び時間給労働者 142,829 156,798
公務員 28,718 26,296
171,547 183,094
(1) 前年度の数には、元DHLデリバリーの地域会社の従業員は含まれていない。2019年度における平均値は、元DHLデリバリーの
地域会社の従業員を含め、通年で算定された。2018会計年度において、平均11,542人の従業員がDHLデリバリーの各地域会社に
雇用された。
主に2019年1月1日におけるDHLデリバリーの地域会社の合併により、従業員数は報告日間で13,969人増加し
た。公務員の数は2,422人減少した。
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報告日現在、常勤従業員相当に換算した従業員数は、合計156,989名(前年度:145,628名)であった。
1995年1月1日以降、新入社員は公務員という身分を与えられていない。当該日時点で公務員としての身分を有
していた従業員は、生涯を通じて公務員であり、公務員に対する諸規則の適用対象となり続ける。
(42) 無形固定資産の償却費及び有形固定資産の減価償却費
償却費及び減価償却費
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
無形固定資産の償却費 50 59
有形固定資産の減価償却費
土地及び建物 45 50
技術設備及び機械 67 82
その他の事務用機器 112 119
274 310
報告期間において23百万ユーロの減損損失が認識された。(前年度:0百万ユーロ)
(43) その他の営業費用
その他の営業費用
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
為替差損 292 344
ドイツポスト・フリートGmbHのサービス・レベル契約 267 324
広告宣伝費 226 213
連邦郵便通信庁及び美術館基金費用 182 152
交通費、交際費及び研修費用 99 104
報酬支払 80 103
その他営業税 57 61
法的、コンサルティング、監査費用 45 47
その他 383 513
1,631 1,861
その他の営業費用の増加は、主としてサービス・レベル契約及び為替差損によるものであった。
その他の項目には、( ドイツ会計基準近代化法 に基づく年金引当金に加えて)ドイツ商法典施行法第67条(1)
及び(2)に基づく費用、デリバティブ費用、清掃及び輸送費、保険料、寄付金及び通信費が含まれる。
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(44) 財務損益純額
財務損益純額
(単位:百万ユーロ)
2018年 2019年
共同利益契約に基づく収益
1,779 2,525
内、関連会社から2,525 (前年度:1,779)
株式投資より生じた収益
0 56
内、関連会社から56 (前年度:0)
純投資収益 1,779 2,581
その他の受取利息及び類似収益
100 143
内、関連会社から90 (前年度:80)
長期貸付金より生じた収益
16 17
内、関連会社から17 (前年度:16)
支払利息及び類似費用
内、関連会社に対する-53 (前年度:-39)
-895 -526
内、時間の経過による割引分による-345 (前年度:-734)
利息収益純額 -779 -366
財務損益純額 1,000 2,215
財務損益純額は純投資収益及び利息収益純額からなる。
純投資収益の変動は、主に、共同利益契約に基づくドイツポスト・ベタイリグンゲン・ホールディングGmbHに
起因する収益が746百万ユーロ増加したことによるものである。
利息収益純額の増加は、主に運用収益の増加に起因する416百万ユーロの年金資産/資産から生じた収益の増
加によるものであり、報告期間における年金引当金に係る時間の経過による割引分によって生じた731百万ユー
ロの支払利息と相殺された。
(45) 法人所得税
85百万ユーロの費用が、報告期間における法人所得税について認識された。報告期間に帰属する費用は87百万
ユーロであった。過年度においては、2百万ユーロの所得が報告された。
繰延税金資産と繰延税金負債(純額表示法)の相殺により、貸借対照表日現在において、繰延税金資産(純
額)となった。当社は、ドイツ商法第274条第1項第2文に定める選択適用により、貸借対照表上に繰延税金資産
は計上されていない。
繰延税金資産は主に、財務書類上の年金引当金その他の引当金及び負債の帳簿価額とこれらの課税標準額の差
額に起因するものである。繰延税金資産は、当社の予想で今後5年以内に使用すると見込まれている繰越欠損金
についても計上された。繰延税金は税率30.5パーセントで計算されている。
(46) 前期未処分利益の繰越
前期未処分利益の繰越は4,234百万ユーロであった。
(47) 利益処分
定時株主総会により決議された前年度の当期未処分利益に係る 利益処分の概要は、以下のとおりである。
(単位:百万ユーロ)
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12月31日現在
2018年 2019年
前年度当期未処分利益
6,103 5,653
配当金として分配 1,409 1,419
未処分利益の繰越 4,694 4,234
2019会計年度の当期未処分利益6,484百万ユーロに基づき、取締役会は配当権付無額面株式ごとに1.25ユーロ
を配当することを提案する予定である。これは、合計配当額1,546百万ユーロに相当する。合計配当予定額を控
除した4,938百万ユーロの残額は、新たな勘定に繰り越される。
最終的な配当金総額は、定時株主総会の開催日に当期未処分利益の処分について決議した時点における配当権
付株式数に基づくものとする。
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その他の開示
(48) オフ・バランスシート項目
信託活動
2019年12月31日現在における信託活動は、住宅建設促進貸付金の管理及びドイツ社会保障法(SGB)第6巻第119
条に基づいて同意した年金保険基金(郵政年金サービス)による現金給付に係る責務に関連している。
2019年12月31日現在における郵政年金サービスの信託資産は、75百万ユーロ(前年度:92百万ユーロ)であ
る。
住宅建設促進のための信託資産は、73百万ユーロ(前年度:91百万ユーロ)である。
2019年12月31日現在、ドイツポスト・アーゲーは、事業顧客に対する受取債権の売却によって生じた信託資産
229百万ユーロ(前年度:196百万ユーロ)の管理を行った。
これらの取引は、将来においてドイツポスト・アーゲーに重大な利益又はリスクをもたらすものではない。
その他の金融債務
貸借対照表日現在、その他の金融債務は、2,974百万ユーロであった。この内、2,636百万ユーロに相当する債
務は、関連会社に対するものである。それ以外にその他の関係会社に対する金融債務又は年金債務に起因する金
融債務は存在しない。
前年度は、その他の金融債務は、2,557百万ユーロであり、その内、関連会社に対するものが2,303百万ユーロ
であった。
以下の概要は、その他の金融債務の満期までの期間を示している。
(単位:百万ユーロ)
満期までの期間
その他の金融債務 総額
1年以下 1年超5年以下 5年超
総額 2,974 1,051 1,058 865
うち年金債務 0
うち関連会社に対するもの 2,636 803 993 840
うちその他の関係会社に対するもの 0
その他の金融債務は、主に長期の賃貸借契約及びリース契約によるものである。当グループのリースモデルに
基づき、ドイツポスト・アーゲーの不動産は、当グループの不動産のリースを集中的に扱っているドイツポス
ト・インモビリエンGmbHから全てリースしている。
(49) 偶発債務
ドイツポスト・アーゲーは、当グループの会社、関連企業及びジョイント・ベンチャーが締結する貸付、貸
借、供給、納入及び業務委託に関する合意を担保するため、多くのコンフォート・レター、担保及び保証を提供
している。これは、当グループが各地でより有利な契約条件を得ることを可能とした。
ドイツポスト・アーゲーは、過去の実績及び当社の流動性に関する状況の継続的な監視を受け、支払を要求さ
れているコンフォート・レター、担保及び保証に関するリスクは極めて低いと考えられるという意見である。し
たがって、貸借対照表においてこれらの偶発債務に関する負債を認識する必要性はなかった。
ドイツ民法(BGB)第765条に基づく保証に関連する偶発債務は、全て関連会社によるものであるが、その金額
は799百万ユーロ(前年度:843百万ユーロ)であった。
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7,094百万ユーロ(前年度:7,583百万ユーロ)になる保証、及び、総額で288百万ユーロ(前年度:302百万
ユーロ)になるコンフォート・レターが発行された。これらの金額のうち、総額で7,080百万ユーロ(前年度:
7,568 百万ユーロ)になる保証、及び、総額で283百万ユーロ(前年度:298百万ユーロ)になるコンフォート・
レターが関連会社に対して発行された。さらに、上記の数字には、除去債務について特別に提供された、103百
万ユーロ(前年度:105百万ユーロ)の偶発債務(専ら関連会社への保証)も含まれる。
前述の偶発債務に加え、ドイツポスト・アーゲーは、財務諸表の開示免除を受けるため、オランダにおける21
の子会社についての連帯責任に関する宣言(オランダ法Verklaringen第403条)を行った。当該宣言は、当該子
会社の全ての法的取引を対象とするものである。
(50) ヘッジに関する方針及びデリバティブ
ドイツポスト・アーゲーは、国際的に活動する企業として、為替レート、金利又は市況商品価格の変動等によ
る金融リスクに必然的にさらされている。そこで、そのリスク管理システムを集中化させるため、ドイツポス
ト・アーゲーは、ドイツポストDHLのグループ内部における銀行の役割を引き受けた。この銀行の立場として、
グループ会社の地位をヘッジするために、グループにおける金融リスクをできる限り集中し、諸銀行との間で外
部ヘッジ取引を結び、その一部を内部でグループ会社に移行させた。一次金融商品及びデリバティブ金融商品
は、為替レート、金利及び市況商品価格の変動から生じるリスクを減殺させるために利用されている。
2019年12月31日の時点における利用しているデリバティブ商品、並びにその想定元本及び公正価値の概要は、
以下の表のとおりである。
(単位:百万ユーロ)
想定元本 公正価値(正味残高)
関連会社 第三者 合計 関連会社 第三者 合計
金利関連商品
金利スワップ 500 0 500 -32 0 -32
内、公正価値がプラスであるもの 0 0 0
内、公正価値がマイナスであるもの -32 0 -32
通貨取引
為替予約 0 3,371 3,371 0 3 3
内、公正価値がプラスであるもの 0 26 26
内、公正価値がマイナスであるもの 0 -23 -23
商品価格取引
商品価格スワップ 0 5 5 0 0 0
内、公正価値がプラスであるもの 0 0 0
内、公正価値がマイナスであるもの 0 0 0
合計 3,876 -29
想定元本は、各取引の絶対額合計をもって算出されている。グループ内取引(グループ内銀行機能)と銀行と
の対外的な取引は区別されている。公正価値は、残高の評価により生じるデリバティブの種類毎の正味未実現損
益をもって算出されている。
為替予約の公正価値は、先物プレミアム及びディスカウントを考慮に入れ、時価に基づき算定された。金利ス
ワップの公正価値は、予想されるキャッシュ・フローの割引現在価値に基づき、未払利息を加味し、算出され
た。これらの商品の公正価値は、当グループの財務管理システムを利用して算定された。商品価格スワップの公
正価値に関する情報は、当初ヘッジ取引を行っていた銀行から提供された。
ドイツ商法の下では、一般に、デリバティブは、貸借対照表において認識されない未履行の契約を表す。未履
行の契約は、ドイツ商法に基づき、不同原則(principle of imparity)に従って測定される。予想損失に対す
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る引当金は、未履行契約による未実現損失を反映するために設定される。その一方で、未実現利益は認識されな
い。したがってデリバティブに関しては、通常、貸借対照表日現在の負の公正価値に係る予想損失に対する引当
金が報告される。
この基本原則の例外として、一定の条件の下では、ドイツ商法第254条に基づき、デリバティブにヘッジ会計
が用いられることがある。ヘッジ会計が用いられる場合、資産、負債、未履行の契約又は蓋然性の高い予定取引
は、同程度のリスクの発生による価値の変動又はキャッシュ・フローを差引相殺するために金融商品と組み合わ
せられる。「総額ヘッジプレゼンテーション法」又は「純額ヘッジプレゼンテーション法」のいずれかが使用さ
れる。総額ヘッジプレゼンテーション法が使用される場合、デリバティブの公正価値は、損益計算書において認
識される。純額ヘッジプレゼンテーション法が使用される場合、簿価については、有効なヘッジ関係がもたらす
公正価値の変動を反映するための調整が行われない。
ドイツポスト・アーゲーは、報告日の時点において以下の場合、ヘッジ会計を適用している。
純額2,632百万ユーロの外部の銀行残高、内部の銀行残高及びローンによる外貨建金融債権及び負債(計上さ
れたヘッジ対象項目)は、為替リスクをヘッジして各通貨に関する均一なポートフォリオのヘッジを形成するた
め、総額ヘッジプレゼンテーション法を用いて、純額が2,632百万ユーロの為替予約(ヘッジ手段)に組み込ま
れた。ヘッジされたリスクは4百万ユーロであった。総額ヘッジプレゼンテーション法が用いられている場合、
プラス・マイナスにかかわらず、問題となるデリバティブの公正価値は、貸借対照表のその他の資産/その他の
負債の項目として計上されている。
該当するポートフォリオは、継続的に調整されている。必要に応じて、満期を迎えるヘッジ手段は、新たな
ヘッジ手段により延長されている。ヘッジ対象項目とヘッジ手段の満期日が異なるため、貸借対照表のヘッジ対
象項目の簿価が0百万ユーロ減少しているが、これに対応する、-4百万ユーロのマイナスの公正価値純額である
ヘッジ手段と相殺されている。対応するその他の営業収益及び費用項目は、損益計算書において認識された。
ヘッジの有効性は、重要事項マッチ法を用いて予め評価されるとともに、累積ドル相殺法を用いて遡及的に測定
され、スポット価格に起因する価値の変動のみが計上されている。ヘッジ対象項目の主な測定の性質がヘッジ取
引と合致していることから、ヘッジの有効性は、100パーセントになると見込まれている。
スポット価格による価値の変動に起因しないヘッジ手段の公正価値の一部につき、2百万ユーロの予想損失額
に対する引当金が計上され、したがって、ヘッジされる関係にない。
ヘッジ会計は、以下については、適用されなかった。
2024年に満期となる396百万ユーロ(公正価値純額:4百万ユーロ。なお、プラスの公正価値(5百万ユーロ)
及びマイナスの公正価値(-1百万ユーロ)を含む。)の外部通貨取引は、対象となるリスクがドイツポスト・
アーゲーに起因するものではなく、当グループのその他の会社に起因するものであるため、ヘッジ会計は適用さ
れなかった。これらの取引のマイナスの公正価値に関し、1百万ユーロの予想損失額に対する引当金が計上され
た。
2022年に満期となる500百万ユーロ(公正価値:-32百万ユーロ。なお、未払利息-7百万ユーロを含む。)の内
部利子率スワップに関し、25百万ユーロの予想損失に対する引当金が計上された。
5百万ユーロ(公正価値純額:0百万ユーロ)の外部商品価格スワップについては、関連するリスクが、主とし
てドイツポスト・アーゲーに起因するものではなく、当グループのその他の会社に起因するものであるため、
ヘッジ会計は適用されなかった。したがって、これらの取引について、予想損失額に対する引当金0百万ユーロ
が計上された。
2019年12月31日現在、デリバティブにおける予想損失に対する総引当金は、28百万ユーロである(前年度:48
百万ユーロ)。
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(51) 株式保有リスト
ドイツ商法第285条第11号、第11a号及び第11b号により作成が要求される株式保有リストは、別紙3に掲載され
ている。
(52) ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守宣言
ドイツポスト・アーゲーの取締役会及び監査役会は、ドイツ株式会社法(Aktiengesetz(AktG))第161条に
より要求される2019会計年度におけるドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードの遵守宣言を共同で公表し
た。遵守宣言の全文は、インターネット上 www.corporate-governance-code.de 及び当社のウェブサイト上
www.dpdhl.com で常時閲覧可能である( ドイツ株式会社 法第161条第2項)。
(53) 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬に関する情報は、ドイツポスト・アーゲーの連結財務諸表において開示されていることから
ドイツ商法第285条第17号の免除規定により、ここでは開示していない。
その他の保証サービスについて0.3百万ユーロが使用された。これは、財務情報の任意監査及び内部統制シス
テムに関する証明書の発行に係る費用に関連している。その他の監査以外のサービスは、0.4百万ユーロで提供
された。
当該サービスは、主に財務組織外における内部統制システムの更なる発展に関する範囲内で行われるサービス
である。
(54) 後発事象
2020年初頭に中国政府がコロナウイルスの流行を食い止めるための対策を導入した後、中国とのインバウンド
及びアウトバウンドの取引についてのみならず、アジアのその他の国々においてもその後数週間の取引高が減少
した。中国以外の国における工業生産の制限も予想されている。 当グループは現在、グローバル・フォワーディ
ング業務部及びエクスプレス事業部においてより重大な影響を受けており、これらの業務部・事業部において
は、中国への国際取引のフロー及び中国からの国際取引のフローに関する事業が特に影響を受けている。 その他
の事業部は、現在までに僅かしか影響を受けていない。DHLのグローバル・フォワーディング業務部及びエクス
プレス事業部は、純投資収益により、ドイツポスト・アーゲーに間接的な影響を及ぼした。ドイツポスト・アー
ゲーの通年の業績に対する影響を現時点で正確に見積もることはできないが、現在の状況が今後数か月間にわ
たって長期化又は悪化した場合、マイナスの影響がプラスの影響を上回る可能性がある。
2020年2月28日、当グループは、既存のストリートスクーター車両の運用に専念することを決定した。スト
リートスクーターの再編(当社の中核事業以外に関する変更)により、現会計年度について、300百万ユーロか
ら400百万ユーロの一時費用が生じるものと予想される。当該費用は、その業績が純投資収益としてドイツポス
ト・アーゲーに間接的な影響を及ぼすストリートスクーターGmbHに主に関連するものである。
ドイツポストの経営成績、財務状態及び純資産に重大な影響を及ぼす事象は他に生じていない。
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(55) 取締役会及び監査役会
取締役の報酬
2019会計年度の取締役に対する報酬の総額は、13.62百万ユーロ(前年度:11.37百万ユーロ)となった。8.15
百万ユーロ(前年度:8.12百万ユーロ)は業績非連動部分であり、5.47百万ユーロ(前年度:3.25百万ユーロ)
は業績連動部分として支払われた年間賞与(2017年度繰延を含む。)に起因するものであった。2.88百万ユーロ
(前年度:0.58百万ユーロ)の追加の年間賞与は中期部分(繰延)に移動され、持続可能性の指標である必要
EACが達成されることを条件として、2022年に支払われる予定である。
2019会計年度において、取締役は、発行日時点の評価額が9.90百万ユーロ(前年度:5.43百万ユーロ)の合計
2,322,978個の株式評価益権を受領した。
現取締役の報酬
各現取締役の報酬(2019会計年度)
(単位:ユーロ)
2019年度中期部
2019年度 付与日における
2017年度中期部 分へと移動され
年間基本給与 特別給付 年間賞与 株式評価益権の価
分の支払 た年間賞与部分
(支払済) 値
(1)
フランク・アペル(会長) 2,060,684 50,933 754,520 952,351 754,520 2,796,980
ケン・アレン 1,005,795 100,672 402,217 487,945 402,217 1,432,255
オスカー・デ・ボック
178,750 13,499 71,482 - 71,482 -
(2019年10月1日から)
ジョン・ギルバート
697,500 116,000 278,930 434,806 278,930 -
(2019年9月30日まで)
メラニー・クライス 930,000 20,674 335,963 405,892 335,963 1,324,340
トビアス・メイヤー
536,250 20,045 205,947 - 205,947 1,018,183
(2019年4月1日から)
トーマス・オギルヴィー 763,333 14,079 268,388 116,188 268,388 1,081,290
ジョン・ピアソン
715,000 86,469 262,977 - 262,977 1,018,183
(2019年1月1日から)
ティム・シャールヴァート 799,583 40,620 301,043 196,780 301,043 1,224,656
(1)
持続可能性に関する指標が達成された場合、2022年に支払われる。
各現取締役の報酬(2018会計年度)
(単位:ユーロ)
2018年度中期部
2018年度 付与日における
2016年度中期部 分へと移動され
年間基本給与 特別給付 年間賞与 株式評価益権の価
分の支払 た年間賞与部分
(支払済) 値
(1)
(2) (2)
0 0
フランク・アペル(会長) 2,060,684 52,889 950,662 1,545,533
ケン・アレン 1,005,795 102,716 195,124 482,147 195,124 922,035
(3)
852,553
ジョン・ギルバート 930,000 264,539 122,295 389,263 122,295
(4) (4)
0 0
メラニー・クライス 930,000 17,003 364,964 867,978
トーマス・オギルヴィー 715,000 14,896 96,275 - 96,275 595,836
(5)
53,390
ティム・シャールヴァート 715,000 129,773 - 129,773 643,506
(1)
持続可能性に関する指標が達成された場合、2021年に支払われる。
(2) 2018 年度の年間賞与(繰延を含む。)の放棄
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(3) 退職時に失権したもの
(4) 2018年度の年間賞与(繰延を含む。)の放棄
(5) 2018年度における清算支払額783,460ユーロを加算
確定拠出型年金契約
拠出ベース年金契約の内訳(2019会計年度)
各取締役の給付受給権
(単位:ユーロ)
年金契約
2019年12月31日 2019会計年度の年金債務に
2019年度拠出総額
現在の価値 関する人件費
ケン・アレン 352,028 3,751,808 341,727
オスカー・デ・ボック
62,563 475,292 457,602
(2019年10月1日から)
ジョン・ギルバート
244,125 1,436,012 160,687
(2019年9月30日まで)
メラニー・クライス 325,500 1,958,159 265,336
トビアス・メイヤー
187,688 629,158 583,842
(2019年4月1日から)
トーマス・オギルヴィー 250,250 603,687 209,474
ジョン・ピアソン
250,250 250,354 244,225
(2019年1月1日から)
ティム・シャールヴァート 250,250 646,550 235,463
合計 1,922,654 9,751,020 2,498,356
拠出ベース年金契約の内訳(2018会計年度)
各取締役の給付受給権
(単位:ユーロ)
年金契約
2018年12月31日 2018会計年度の年金債務に
2018年度拠出総額
現在の価値 関する人件費
ケン・アレン 352,028 3,255,171 302,410
ジョン・ギルバート 325,500 1,112,362 225,078
メラニー・クライス 325,500 1,530,124 282,594
トーマス・オギルヴィー 250,250 333,981 197,822
ティム・シャールヴァート 250,250 376,006 228,498
合計 1,503,528 6,607,644 1,236,402
最終給与に基づく既存年金契約
最終給与に基づく既存年金契約の内訳(2019会計年度)
各取締役の給付受給権
(単位:ユーロ)
年金契約
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2019年12月31日 2019会計年度の年金債 2019年12月31日
最高年金給付割合
現在の年金給付割合 務に関する人件費 現在の価値
フランク・アペル(会
50% 50% 229,336 20,644,037
長)
合計 229,336 20,644,037
最終給与に基づく既存年金契約の内訳(2018会計年度)
各取締役の給付受給権
(単位:ユーロ)
年金契約
2018年12月31日 2018会計年度の年金債 2018年12月31日
最高年金給付割合
現在の年金給付割合 務に関する人件費 現在の価値
フランク・アペル(会
50% 50% 816,288 18,042,185
長)
合計 816,288 18,042,185
2019会計年度において、元取締役又はその扶養遺族に対する給付は、6.26百万ユーロ(前年度:9.61百万ユー
ロ)であった。現在の年金引当金は、85.5百万ユーロ(前年度:84.6百万ユーロ)と認識されている。
監査役の報酬
監査役に支払われる報酬は、当社の定款第17条に基づくものである。当該定款により、前年と同様、監査役に
は固定年俸70,000ユーロが支払われる。
監査役会の会長及び監査役会の委員会の委員長は、報酬の100パーセントを追加で受領し、監査役会の副会長
及び監査役会の委員会の委員は、50パーセントを追加で受領する。もっとも、これは調停委員会及び指名委員会
には適用されない。当会計年度の一定期間のみ監査役会及びその委員会に所属していた、又は会長又は副会長と
して務めた者は、比例案分した報酬を受領する。
前年と同様、監査役は、監査役会の総会又は委員会の会合に出席するたびに、1回につき1,000ユーロの会議出
席手当を受領する。また、監査役は、その業務遂行にあたり立替えた現金費用に関する弁済を受けることができ
る。監査役会の報酬及び立替費用に対して課せられた付加価値税も払い戻される。
2019年の報酬は、2.6百万ユーロ(前年度:2.7百万ユーロ)である。いずれの金額も、以下の表に別途記載す
る。
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監査役に対して支払われた報酬
(単位:ユーロ)
2018年 2019年
会議出席手 会議出席手
監査役 固定報酬 合計 固定報酬 合計
当 当
Dr.ニコラス・フォン・ボムハード
253,750 26,000 279,750 315,000 17,000 332,000
(2018年4月24日から会長)
アンドレア・コシス
245,000 26,000 271,000 245,000 16,000 261,000
(副会長)
ロルフ・バウワーマイスター 140,000 22,000 162,000 140,000 12,000 152,000
Dr.ギュンター・ブロイニヒ
55,417 5,000 60,417 91,875 6,000 97,875
(2018年3月17日から)
Dr.マリオ・ダーバーコウ
49,583 7,000 56,583 70,000 4,000 74,000
(2018年4月24日から)
イングリッド・デルテンル 94,792 15,000 109,792 105,000 8,000 113,000
ヨルグ・フォン・ドスキー 70,000 10,000 80,000 70,000 4,000 74,000
ヴェルナー・ガッツェー 140,000 19,000 159,000 140,000 14,000 154,000
ガブリエーレ・ギュルツァウ
49,583 8,000 57,583 70,000 4,000 74,000
(2018年4月24日から)
トーマス・ヘルト
74,375 12,000 86,375 105,000 8,000 113,000
(2018年4月24日から)
Dr.ハインリッヒ・ヒージンガー
- - - 43,750 3,000 46,750
(2019年5月15日から)
マリオ・ヤクバシュ
49,583 8,000 57,583 70,000 4,000 74,000
(2018年4月24日から)
Prof. Dr.ヘニング・カゲルマン
105,000 15,000 120,000 39,375 2,000 41,375
(2019年5月15日まで)
トーマス・コチェルニク 175,000 27,000 202,000 175,000 19,000 194,000
アンケ・ケファルト
20,417 2,000 22,417 - - -
(2018年4月24日まで)
ウルリケ・レナルツ・ピペンバチャー 70,000 10,000 80,000 70,000 4,000 74,000
シモーネ・メンネ 105,000 17,000 122,000 105,000 11,000 116,000
ローランド・エトカー 140,000 19,000 159,000 140,000 12,000 152,000
アンドレアス・シャードラー
20,417 1,000 21,417 - - -
(2018年4月24日まで)
サビネ・シィールマン
20,417 2,000 22,417 - - -
(2018年4月24日まで)
Prof. Dr.ヴルフ・フォン・シンメルマン
91,875 7,000 98,875 - - -
(2018年4月24日まで会長)
Dr.ウルリヒ・シュローダー
8,750 0 8,750 - - -
(2018年2月6日まで)
Dr.シュテファン・ショルト 140,000 18,000 158,000 140,000 11,000 151,000
(1)
ステファン・タウチャー
105,000 18,000 123,000 105,000 11,000 116,000
シュテファニー・ヴェケッセル 115,208 20,000 135,208 105,000 11,000 116,000
Prof. Dr.-Ing.カトヤ・ヴィント
70,000 10,000 80,000 70,000 4,000 74,000
(1)
ステファン・タウチャー氏は、DHL ハブ・ライプツィヒ GmbH監査役会に所属しているため、年間1,500ユーロを受領す
る。
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当社管理機関
2019 会計年度 監査役
株主代表監査役(2019年12月31日現在)
氏名 役職
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード
ミュンへナー・リュックファージヘルングス -ゲゼル
シャフト・アーゲー(ミュンヘン再保険) 監査役会会
長
ミュンへナー・リュックファージヘルングス -ゲゼル
シャフト・アーゲー(ミュンヘン再保険) 元最高経営
責任者
Dr. ギュンター・ブロイニヒ ドイツ復興金融公庫(KfWバンケングルッペ) 最高経
営責任者
Dr. マリオ・ダーバーコウ フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・
アーゲー 経営取締役
イングリッド・デルテンル 複数の会社の取締役
欧州放送連合 元会長
ヴェルナー・ガッツェー 連邦財務省の事務次官
Dr. ハインリッヒ・ヒージンガー BMW AG 監査役
(2019年5月15日から)
Prof. Dr. ヘニング・カゲルマン KUKA AG 監査役
(2019年5月15日まで) SAP AG 元最高経営責任者
シモーネ・メンネ 複数の会社の監査役
ベーリンガー・インゲルハイムGmbH 元経営取締役
ローランド・エトカー ROI フェルヴァルトゥングスゲゼルシャフト mbH 経営
取締役
Dr. シュテファン・ショルト フラポート AG 取締役会会長
Prof. Dr.-Ing. カトヤ・ヴィント SMS group GmbH 経営取締役
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従業員代表監査役
氏名 役職
アンドレア・コシス(副会長) 統一サービス産業労働組合の中央幹部会副会長、並び
に、連邦郵便事業、フォワーディング・カンパニーズ及
びロジスティックス事業の責任者
ロルフ・バウワーマイスター 統一サービス産業労働組合管理組織の郵便事業、共同決
定及び青年担当の責任者、並びに、郵便事業グループの
責任者(2019年9月14日まで)
統一サービス産業労働組合管理組織 労働組合事務局長
(2019年9月15日から)
ヨルグ・フォン・ドスキー ドイツポスト・アーゲー、グループ会長及び当社執行役
委員会委員長
ガブリエーレ・ギュルツァウ ドイツポスト・アーゲー郵便取扱支店(ハンブルグ)
労働評議会議長
トーマス・ヘルト ドイツポスト・アーゲー 中央労働評議会議長
マリオ・ヤクバシュ ドイツポスト・アーゲー グループ労働評議会副議長
トーマス・コチェルニク ドイツポスト・アーゲー グループ労働評議会議長
ウルリケ・レナルツ・ピペンバチャー ドイツポスト・アーゲー 中央労働評議会副議長
ステファン・タウチャー 全国管理の郵便事業、フォワーディング・カンパニー
ズ・アンド・ロジスティックス部の賃金・公務員・社会
政策長
シュテファニー・ヴェケッセル ドイツポスト・アーゲー郵便取扱支店(アウグスブル
ク) 中央労働評議会副議長
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取締役
2019 会計年度
氏名 部門
Dr. フランク・アペル 最高経営責任者
国際事業サービス
ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部の責任
者でもある。(2019年3月31日まで)
ケン・アレン eコマース・ソリューション事業部(2019年1月1日か
ら)
オスカー・デ・ボック サプライ・チェーン事業部
(2019年10月1日から)
ジョン・ギルバート サプライ・チェーン事業部
(2019年9月30日まで)
メラニー・クライス ファイナンス
トビアス・メイヤー ポスト・アンド・パーセル・ジャーマニー事業部
(2019年4月1日から)
Dr. トーマス・オギルヴィー 人事部
コーポレート・インキュベーション
ジョン・ピアソン エクスプレス事業部
(2019年1月1日から)
ティム・シャールヴァート グローバル・フォワーディング/フレート事業部
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
監査役が所属する他の会社の監査機関及び管理機関
株主代表監査役
氏名 所属
Dr. ニコラス・フォン・ボムハード a) ミュンへナー・リュックファージヘルングス -ゲゼ
ルシャフト・アーゲー(ミュンヘン再保険)(2019年4
月30日から会長)
b) アソラ・ホールディング Ltd.バミューダ(取締役会
会長)
Dr. ギュンター・ブロイニヒ a) ドイツ・ファンドブリーフバンク AG(会長)
ドイツ・テレコム AG
b) 無所属
Dr. マリオ・ダーバーコウ a) 無所属
(1)
b) フォルクスワーゲン・パルチシパソエス Ltda.
(ブラジル)(監査役)
フォルクスワーゲン・ホールディング・フィナンシエー
(1)
ル S.A. (フランス)(監査役)
(1)
フォルクスワーゲン・ペイメンツ S.A. (ルクセン
ブルグ)(監査役会会長)
ソフトブリッジ-プロジェクトス・テクノロジコス S.A.
(1)
ポルトガル(理事会)
(1)
VWクレジット Inc.(米国)(取締役)
フォルクスワーゲン S.A. インスティトゥシオン・デ・
(1)
バンカ・ムルティプレ (メキシコ)(監査役)
(1)
フォルクスワーゲンAGグループ委任
イングリッド・デルテンル a) 無所属
b) ジボダン SA(スイス)(取締役)
バング・カントネル・ボウドワ SA(スイス)(取締
役)
フランス通信社(フランス)(取締役)
サンライズ・コミュニケーションAG(スイス)(取締
役)
ヴェルナー・ガッツェー a) フルガフェン・ベルリン-ブランデンブルグ GmbH
PD- ベラーター・デ・オフネンリーヘン・ハンド GmbH
(会長)
b) 無所属
Dr. ハインリッヒ・ヒージンガー a) BMW AG
(2019年5月15日から)
b) 無所属
Prof. Dr.ヘニング・カゲルマン a) ミュンへナー・リュックファージヘルングス -ゲゼ
(2019年5月15日まで) ルシャフト・アーゲー(2019年4月30日まで)
KUKA AG
b) 無所属
シモーネ・メンネ a) BMW AG
スプリンガー・ネイチャー KGaA
b) ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル
plc(アイルランド)(取締役)
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ Inc(米国)(取
締役)(2019年1月30日から)
ローランド・エトカー a) 無所属
b) ライニシュ・ベルギシュ・フェアラグスゲゼルシャ
フト mbH(監査役)
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Dr. シュテファン・ショルト a) 無所属
b) フラポート・アウスバウ・シュード GmbH(監査役会
(2)
会長)
フラポート・リージョナル・エアポート・オブ・グリー
(2)
ス AS.A.(ギリシャ)(取締役会会長)
フラポート・リージョナル・エアポート・オブ・グリー
(2)
ス BS.A.(ギリシャ)(取締役会会長)
フラポート・リージョナル・エアポート・オブ・グリー
ス・マネージメント・カンパニー S.A.(ギリシャ)
(2)
(取締役会会長)
フラポート・ブラジル S.A.エアロポルト・デ・ポル
(2)
ト・アレグレ(ブラジル)(監査役会会長)
フラポート・ブラジル S.A.エアロポルト・デ・フォル
(2)
タレザ(ブラジル)(監査役会会長)
(2)
フラポート AGグループ委任
Prof. Dr.-Ing.カトヤ・ヴィント a) フラポート AG
b) 無所属
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従業員代表監査役
氏名 所属
ヨルグ・フォン・ドスキー a) PSD バンク・ミュンヘン eG
b) 無所属
ステファン・タウチャー a) DHL ハブ・ライプツィヒ GmbH(副会長)
b) 無所属
a) 法律上必要なその他の監査役会の所属
b) ドイツ及び外国会社で監査機関に相当する機関の所属
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取締役が所属する他の会社の監査機関及び管理機関
氏名 所属
Dr. フランク・アペル a) アディダス AG(2019年5月9日まで)
b) 無所属
ケン・アレン a) 無所属
b) DHL シノトランス・インターナショナル・エア・クー
(1)
リエ Ltd.(中国)(取締役)
ブルー・ダート・エクスプレス Ltd.(インド)(取締
(1)
役)
(1)
グループ内での指名
a) 法律上必要な監査役会の所属
b) ドイツ及び外国会社で監査機関に相当する機関の所属
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注記別紙1
非流動資産変動表(2019年1月1日から2019年12月31日の期間)
(単位:百万ユーロ)
取得及び製造原価
2019年1月1日 2019年12月31日
追加 組替 処分
現在 現在
1 無形固定資産
自社開発ソフトウェア 235 32 0 23 244
購入した特許権、工業所有権及び類似
の権利・資産、並びに当該権利に係る 359 16 14 31 358
ライセンス
前払金 18 8 -14 8 4
無形固定資産計 612 56 0 62 606
2 有形固定資産
土地、土地権及び建物(第三者の土地
2,992 100 65 2 3,155
における建物を含む。)
技術設備及び機械 2,443 56 58 14 2,543
その他の機器、営業用及び事務用機器 1,435 94 0 157 1,372
前払金及び建設仮勘定 143 134 -123 3 151
有形固定資産計 7,013 384 0 176 7,221
小計(無形固定資産及び有形固定資産) 7,625 440 0 238 7,827
3 長期金融資産
関連会社に対する株式 7,491 1 0 1 7,491
関連会社に対する貸付金 8,141 347 0 95 8,393
長期有価証券 69 0 0 1 68
その他貸付金 3 0 0 1 2
長期金融資産計 15,704 348 0 98 15,954
非流動資産計 23,329 788 0 336 23,781
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注記別紙1(続き)
(単位:百万ユーロ)
償却費/減価償却費 帳簿価額
2019年1月 償却費/ 2019年12月31 2019年1月 2019年12月
評価 組替 処分
1日現在 減価償却費 日現在 1日現在 31日現在
1 無形固定資産
自社開発ソフトウェア 136 28 0 0 12 152 99 92
購入した特許権、工業所
有権及び類似の権利・資
275 31 0 0 30 276 84 82
産、並びに当該権利に係
るライセンス
前払金 0 0 0 0 0 0 18 4
無形固定資産計 411 59 0 0 42 428 201 178
2 有形固定資産
土地、土地権及び建物
(第三者の土地における 1,467 50 0 0 2 1,515 1,525 1,640
建物を含む)
技術設備及び機械 1,574 82 0 0 12 1,644 869 899
その他の機器、営業用及
866 119 0 0 132 853 569 519
び事務用機器
前払金及び建設仮勘定 0 0 0 0 0 0 143 151
有形固定資産計 3,907 251 0 0 146 4,012 3,106 3,209
小計(無形固定資産及び有形
4,318 310 0 0 188 4,440 3,307 3,387
固定資産)
3 長期金融資産
関連会社に対する株式 172 0 0 0 0 172 7,319 7,319
関連会社に対する貸付金 0 0 0 0 0 0 8,141 8,393
長期有価証券 0 0 0 0 0 0 69 68
その他貸付金 0 0 0 0 0 0 3 2
長期金融資産計 172 0 0 0 0 172 15,532 15,782
非流動資産計 4,490 310 0 0 188 4,612 18,839 19,169
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注記別紙2
負債の満期日構成(2019年12月31日現在)
(単位:百万ユーロ)
2018年12月31日現在残高 2019年12月31日現在残高
支払期限 支払期限
合計 合計
内、 内、 内、 内、
が1年以 が1年以
1年以降 5年以降 1年以降 5年以降
内 内
社債 0 5,007 3,450 5,007 304 4,700 2,750 5,004
内、転換社債1,000百万ユーロ
(2018年12月31日:1,000百万ユーロ)
銀行に対する負債額 105 567 22 672 273 199 22 472
買掛金 878 0 0 878 941 0 0 941
関連会社に対する債務 8,339 0 0 8,339 8,996 0 0 8,996
内、買掛金111百万ユーロ
(2018年12月31日:96百万ユーロ)
その他の資本投資先に対する債務 24 0 0 24 27 0 0 27
内、買掛金0百万ユーロ
(2018年12月31日:0百万ユーロ)
その他の負債 777 79 1 856 880 248 8 1,128
内、税金関連310百万ユーロ
(2018年12月31日:305百万ユーロ)
内、社会保険料関連0百万ユーロ
(2018年12月31日:3百万ユーロ)
合計 10,123 5,653 3,473 15,776 11,421 5,147 2,780 16,568
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注記別紙 3
株式保有リスト
連結財務諸表に含まれる関連会社(アフィリエーテッド・カンパニー)
持分割合 エクイティ 純収益
社名 本社所在地 通貨
(%) (千単位) (千単位)
ヨーロッパ
Germany,
ABIS GmbH
100.00 EUR 35 1,630
Frankfurt/Main
6), 9)
Agheera GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
6), 9)
Albert Scheid GmbH
Germany, Cologne
100.00 EUR 1,022 0
AO DHL International Russia, Moscow
100.00 EUR 8,606 29,297
Cargus Express Curier S.R.L. Romania, Bucharest
100.00 EUR 18,548 394
6), 9)
CSG GmbH
Germany, Bonn
51.00 EUR 13,838 0
6), 9)
CSG.PB GmbH
Germany, Neu-Isenburg
100.00 EUR 26 0
6), 9)
CSG.TS GmbH
Germany, Neu-Isenburg
100.00 EUR 4,012 0
Dahlia Propco SASU France, Le Bourget
100.00 EUR 10 0
Danmar Lines AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 32,345 -2,690
Danzas Deutschland Holding
Germany,
100.00 EUR 4,025 0
6), 9)
GmbH
Frankfurt/Main
Danzas Fashion Service
Netherlands, Waalwijk
100.00 EUR 761 3
Centers B.V.
Danzas Grundstücksverwaltung
Germany,
100.00 EUR 26,435 -64
Frankfurt GmbH
Frankfurt/Main
Danzas Holding AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 198,110 71,131
Germany,
Danzas Verwaltungs GmbH
100.00 EUR 17,150 -1,521
Frankfurt/Main
Danzas, S.L. Spain, San Sebastián
100.00 EUR 776,587 55,067
United Kingdom,
Delivered on Time Limited
100.00 EUR 607 -74
Chertsey
Deutsche Post (Komerca)
Ireland, Dublin
100.00 EUR 7,337 -87
Limited
Deutsche Post Adress
Germany, Bonn
Beteiligungsgesellschaft mbH
100.00 EUR 416 0
6), 9)
Deutsche Post Adress
Germany, Bonn
51.00 EUR 116 23
Geschäftsführungs GmbH
Deutsche Post Adress GmbH &
Germany, Bonn
100.00 EUR 21,444 17,662
14)
Co. KG
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Deutsche Post Assekuranz
Germany, Bonn
100.00 EUR 51 0
6), 9)
Vermittlungs GmbH
Deutsche Post Beteiligungen
Germany, Bonn
100.00 EUR 6,741,991 0
6), 9)
Holding GmbH
Deutsche Post Customer
Germany, Monheim
100.00 EUR 43 0
6), 9)
Service Center GmbH
Deutsche Post DHL
Germany, Bonn
100.00 EUR 1,507,025 0
6), 9)
Beteiligungen GmbH
Deutsche Post DHL Corporate
Real Estate Management GmbH Germany, Bonn
100.00 EUR 51 0
6), 9)
Deutsche Post DHL Corporate
Real Estate Management GmbH &
Germany, Bonn
100.00 EUR 42,335 4,273
14)
Co. Logistikzentren KG
Deutsche Post DHL Corporate
Real Estate Management GmbH & Germany, Bonn
100.00 EUR 0 0
Co. Objekt Weißenhorn KG
Deutsche Post DHL Express
Germany, Bonn
100.00 EUR 8,843,025 0
6), 9)
Holding GmbH
Deutsche Post DHL Research
Germany, Bonn
100.00 EUR 7,500 0
6), 9)
and Innovation GmbH
Deutsche Post Dialog
Germany, Bonn
100.00 EUR 1,126 0
6), 9)
Solutions GmbH
6),
Deutsche Post Direkt GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 60 0
9)
Deutsche Post E-POST
Germany, Bonn
100.00 EUR 13,792 0
6), 9)
Solutions GmbH
Netherlands,
Deutsche Post Finance B.V.
100.00 EUR 45,320 -4,897
Maastricht
6), 9)
Deutsche Post Fleet GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 511,115 0
France, Issy-les-
DHL Parcel Europe FR
100.00 EUR 11,488 1,947
Moulineaux
Deutsche Post Global Mail
Netherlands, Utrecht
100.00 EUR 2,501 -19
(Netherlands) B. V.
Deutsche Post Global Mail
United Kingdom,
100.00 EUR 27,962 16,139
(UK) Limited
Croydon
Deutsche Post Immobilien GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
6), 9)
Deutsche Post InHaus Services
Germany, Bonn
100.00 EUR 1,534 0
6), 9)
GmbH
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Deutsche Post International
Netherlands, Amsterdam
100.00 EUR 10,122,610 560,642
B.V.
Deutsche Post Investments
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
Deutsche Post IT Services
Germany, Bonn
100.00 EUR 39,229 0
6), 9)
GmbH
Deutsche Post IT Services
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
6), 9)
(Berlin) GmbH
Deutsche Post Mobility GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 6,055 0
6), 9)
Deutsche Post Reinsurance
Luxembourg, Luxembourg
100.00 EUR 17,391 698
S.A.
Deutsche Post Shop Essen GmbH
Germany, Essen
100.00 EUR 25 0
6), 9)
Deutsche Post Shop Hannover
Germany, Hanover
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
Deutsche Post Shop München
Germany, Munich
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
Deutsche Post Zahlungsdienste
Germany, Bonn
100.00 EUR 3,651 0
6), 9)
GmbH
DHL (Cyprus) Ltd. Cyprus, Nikosia
100.00 EUR 3,599 283
United Kingdom,
DHL Air Limited
100.00 EUR 216,521 9,251
Hounslow
6), 9)
DHL AirWays GmbH
Germany, Cologne
100.00 EUR 30 0
6), 9)
DHL Automotive GmbH
Germany, Hamburg
100.00 EUR 4,091 0
DHL Automotive Offenau GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 275 0
6), 9)
Czech Republic,
DHL Automotive s.r.o.
100.00 EUR 7,365 1,057
Neprevazka
DHL Aviation (France) SAS France, Le Bourget
100.00 EUR 2,970 354
DHL Aviation (Netherlands) Netherlands,
100.00 EUR -18,269 585
B.V. Amersfoort
United Kingdom,
DHL Aviation (UK) Limited
100.00 EUR 26,760 5,288
Hounslow
Belgium,
DHL Aviation NV/SA
100.00 EUR 25,804 2,780
Steenokkerzeel
6), 9)
DHL Consulting GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
DHL Copenhagen HUB Denmark
Denmark, Kastrup
100.00 EUR 90 25
A/S
6), 9)
DHL Delivery GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
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有価証券報告書
DHL Distribution Holdings
United Kingdom,
100.00 EUR 171,871 54,677
(UK) Limited
Hounslow
DHL Ekspres (Slovenija),
Slovenia, Trzin
100.00 EUR 689 314
d.o.o.
DHL Exel Slovakia, s.r.o. Slovakia, Senec
100.00 EUR 2,892 243
DHL Exel Supply Chain
Poland, Warsaw
100.00 EUR -7,613 -949
(Poland) Sp. zo.o.
DHL Exel Supply Chain
Spain, Madrid
100.00 EUR 17,468 6,414
(Spain), S.L.U.
DHL Exel Supply Chain
Sweden, Stockholm
100.00 EUR -3,006 -554
(Sweden) AB
United Kingdom,
DHL Exel Supply Chain Limited
100.00 EUR 613,683 -1,499
Bedford
DHL Exel Supply Chain
Portugal, Alverca
100.00 EUR 8,748 -37
Portugal, S.A.
DHL Exel Supply Chain Trade
Poland, Warsaw
100.00 EUR 1,832 291
(Poland) Sp. zo.o.
DHL Express (Austria) GmbH Austria, Guntramsdorf
100.00 EUR 15,585 4,434
DHL Express (Czech Republic) Czech Republic,
100.00 EUR 13,352 6,734
s.r.o. Ostrava
DHL Express (Denmark) A/S Denmark, Broendby
100.00 EUR 77,394 3,135
DHL Express (Finland) Oy Finland, Helsinki
100.00 EUR 5,342 2,093
DHL Express (Hellas) S.A. Greece, Athens
100.00 EUR 4,225 1,207
DHL Express (Iceland) EHF Iceland, Reykjavik
100.00 EUR 3,237 510
DHL Express (Ireland) Ltd. Ireland, Dublin
100.00 EUR 12,718 3,235
DHL Express (Italy) S.r.l. Italy, Milan
100.00 EUR 92,759 24,257
DHL Express (Luxembourg) S.A. Luxembourg, Contern
100.00 EUR 4,803 528
DHL Express (Norway) AS Norway, Oslo
100.00 EUR 16,620 3,298
DHL Express (Poland) Sp. z
Poland, Warsaw
100.00 EUR 16,674 3,463
o.o.
DHL Express (Schweiz) AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 4,754 11,227
DHL Express (Slovakia), spol.
Slovakia, Bratislava
100.00 EUR 4,480 934
sr. o.
DHL Express (Sweden) AB Sweden, Stockholm
100.00 EUR 7,433 5,163
United Kingdom,
DHL Express (UK) Limited
100.00 EUR 373 1,341
Hounslow
DHL Express Bulgaria EOOD Bulgaria, Sofia
100.00 EUR 3,834 869
DHL Express Customer Service
Germany, Monheim am
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
Rhein
DHL Express Estonia AS Estonia, Tallinn
100.00 EUR 7,250 342
277/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
6), 9)
DHL Express Germany GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 6,618 0
DHL Express Hungary
Hungary, Budapest
100.00 EUR 3,773 1,217
Forwarding and Services LLC
DHL Express Macedonia
Macedonia, Skopje
100.00 EUR 1,890 343
d.o.o.e.l.
DHL Express Network
Germany, Schkeuditz
100.00 EUR 25 0
6), 9)
Management GmbH
Portugal, Moreira da
DHL Express Portugal, Lda.
100.00 EUR 14,859 -2
Maia
DHL Express Spain S.L. Spain, San Sebastián
100.00 EUR 46,683 7,978
DHL Fashion Retail Operations
Germany,
100.00 EUR 21,628 0
6), 9)
GmbH
Mönchengladbach
Netherlands,
DHL Finance Services B.V.
100.00 EUR 13,403 2,016
Maastricht
6), 9)
DHL FoodLogistics GmbH
Germany, Cologne
100.00 EUR 258 0
DHL Freight (Belgium) NV Belgium, Kontich
100.00 EUR 2,800 -673
France, Marne-la-
DHL Freight (France) SAS
100.00 EUR -1,259 -3,659
Vallée
DHL Freight (Netherlands)
Netherlands, Tiel
100.00 EUR -40,900 -131
B.V.
DHL Freight (Sweden) AB Sweden, Stockholm
100.00 EUR 14,538 12,534
Czech Republic,
DHL Freight CZ s.r.o.
100.00 EUR 0 0
Ostrava
DHL Freight d.o.o. Croatia, Zagreb
100.00 EUR 980 210
DHL FREIGHT d.o.o. Belgrade Serbia, Belgrade
100.00 EUR 2,328 1,204
DHL Freight Finland Oy Finland, Vantaa
100.00 EUR 11,404 4,092
DHL Freight Germany Holding
Germany, Dusseldorf
100.00 EUR 383,740 0
6), 9)
GmbH
6), 9)
DHL Freight GmbH
Germany, Dusseldorf
100.00 EUR 10,737 0
DHL Freight Hungary
Hungary, Budapest
100.00 EUR 9,740 1,257
Forwarding and Logistics LLC
DHL Freight Spain, S.L. Spain, San Sebastián
100.00 EUR 7,756 1,772
United Kingdom,
DHL GBS (UK) Limited
100.00 EUR 23,541 2,616
Bracknell
DHL Gertner International
Germany, Altentreptow
51.00 EUR 147 110
GmbH
DHL Global Forwarding
Austria, Vienna
100.00 EUR 17,980 1,300
(Austria) GmbH
DHL Global Forwarding
Belgium, Machelen
100.00 EUR 4,028 2,301
(Belgium) NV
278/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Global Forwarding (CZ)
Czech Republic, Prague
100.00 EUR 14,321 2,657
s.r.o.
DHL Global Forwarding
Denmark, Kastrup
100.00 EUR 8,758 -2,349
(Denmark) A/S
DHL Global Forwarding
Finland, Vantaa
100.00 EUR 5,373 1,085
(Finland) Oy
DHL Global Forwarding
France, Villepinte
100.00 EUR 36,097 -3,453
(France) SAS
DHL Global Forwarding
Ireland, Dublin
100.00 EUR 17,977 1,550
(Ireland) Limited
DHL Global Forwarding (Italy)
Italy, Milan
100.00 EUR 38,938 11,207
S.p.A.
DHL Global Forwarding
Luxembourg, Luxembourg
100.00 EUR 1,766 277
(Luxembourg) S.A.
DHL Global Forwarding
Netherlands, Hoofddorp
100.00 EUR 6,782 4,709
(Netherlands) B.V.
DHL Global Forwarding
Norway, Skedsmokorset
100.00 EUR 1,146 -1,295
(Norway) AS
DHL Global Forwarding
Sweden, Stockholm
100.00 EUR 17,247 -603
(Sweden) AB
DHL Global Forwarding (UK) United Kingdom,
100.00 EUR 174,560 13,297
Limited Chertsey
DHL Global Forwarding d.o.o. Croatia, Zagreb
100.00 EUR 634 -55
DHL Global Forwarding d.o.o.
Serbia, Belgrade
100.00 EUR 2,050 5
Belgrade
6),
DHL Global Forwarding GmbH
Germany,
100.00 EUR 7,242 0
9)
Frankfurt/Main
DHL Global Forwarding Hellas
S.A. of International Greece, Piraeus
100.00 EUR 8,304 539
Transportation and Logistics
DHL Global Forwarding Hungary
Hungary, Budapest
100.00 EUR 10,389 2,007
Kft.
DHL Global Forwarding LLC Russia, Moscow
100.00 EUR 2,010 1,511
DHL Global Forwarding
Germany, Bonn
100.00 EUR 10,359 0
6), 9)
Management GmbH
DHL Global Forwarding
Portugal, Moreira da
100.00 EUR 6,442 204
Portugal, Unipessoal, Lda.
Maia
DHL Global Forwarding Sp. z
Poland, Lodz
100.00 EUR 10,304 5,304
o.o.
279/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Global Forwarding Spain,
Spain, Madrid
100.00 EUR 18,444 5,624
S.L.U.
DHL GLOBAL FORWARDING,
Slovenia, Brnik
100.00 EUR 3,321 97
logistika, d. o. o.
DHL Global Mail OOO Russia, Moscow
100.00 EUR 315 -878
6),
DHL Global Management GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 3,618,590 0
9)
United Kingdom,
DHL Global Match (UK) Limited
100.00 EUR -829 646
Bracknell
DHL Hauptvogel International
Germany, Klipphausen
51.00 EUR 623 476
GmbH
DHL Holding (France) SAS France, Le Bourget
100.00 EUR 251,360 24,520
DHL Holding (Italy) S.r.l. Italy, Milan
100.00 EUR 647,204 29,052
DHL Holdings (Ireland) Ltd. Ireland, Dublin
100.00 EUR 1 0
6), 9)
DHL Home Delivery GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 179 0
6), 9)
DHL Hub Leipzig GmbH
Germany, Schkeuditz
100.00 EUR 25 0
DHL Information Services
Czech Republic, Prague
100.00 EUR 86,783 9,348
(Europe) s.r.o.
DHL International (Albania)
Albania, Tirana
100.00 EUR 560 285
Ltd.
DHL International (Ireland)
Ireland, Dublin
100.00 EUR 1,118 4
Ltd.
DHL International (Romania)
Romania, Bucharest
100.00 EUR 4,728 1,886
S.R.L.
DHL International (UK) United Kingdom,
100.00 EUR 102,906 28,974
Limited Hounslow
DHL Express (Netherlands)
Netherlands, The Hague
100.00 EUR 55,921 8,865
B.V.
DHL International Beograd
Serbia, Belgrade
100.00 EUR 2,697 420
d.o.o.
DHL International d.o.o. Croatia, Zagreb
100.00 EUR 3,030 465
DHL International Express
France, Le Bourget
100.00 EUR 39,018 13,480
(France) SAS
6), 9)
DHL International GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 1,353,453 0
DHL International Ltd. Malta, Luqa
100.00 EUR 1,014 166
DHL International NV/SA Belgium, Diegem
100.00 EUR 12,308 3,820
DHL International Ukraine JSC Ukraine, Kiev
100.00 EUR 3,471 482
Bosnia and
DHL International-Sarajevo
100.00 EUR 849 265
Herzegovina, Sarajevo
d.o.o.
280/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Inventory Finance
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
6), 9)
Services GmbH
DHL Latvia SIA Latvia, Mārupe
100.00 EUR 1,265 193
DHL Leupold International
Germany, Oberkotzau
51.00 EUR 1,814 532
GmbH
DHL Logistics (Schweiz) AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 5,575 -477
DHL Logistics (Slovakia),
Slovakia, Senec
100.00 EUR 5,056 1,586
spol. sr.o.
DHL Logistics (Ukraine) Ltd. Ukraine, Kiev
100.00 EUR 1,177 -8
DHL Logistics Bulgaria EOOD Bulgaria, Sofia
100.00 EUR 680 -403
DHL Logistics Estonia OÜ Estonia, Tallinn
100.00 EUR 7,124 0
DHL Logistics Lietuva UAB Lithuania, Vilnius
100.00 EUR 2,986 982
DHL Logistics OOO Russia, Chimki
100.00 EUR 822 2,499
DHL Logistics S.R.L. Romania, Bucharest
100.00 EUR 3,920 1,986
DHL Logistik Service GmbH Austria, Vienna
100.00 EUR 102 -285
DHL Management (Schweiz) AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 30,872 5,210
DHL Management Services United Kingdom,
100.00 EUR 18 9
Limited Hounslow
DHL Nordic AB Sweden, Stockholm
100.00 EUR 69,786 -5,566
DHL Paket (Austria) GmbH Austria, Vienna
100.00 EUR 12,301 2,332
6), 9)
DHL Paket GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 45,000 0
DHL Paketzentrum Obertshausen
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
DHL Parcel (Belgium) NV Belgium, Ternat
100.00 EUR 2,477 -4,489
DHL Parcel (e-Commerce) B.V. Netherlands, Utrecht
100.00 EUR 17,868 3,936
DHL Parcel (Netherlands) B.V. Netherlands, Utrecht
100.00 EUR 51,360 18,483
DHL Parcel (Speedpack) NV Belgium, Brussels
100.00 EUR 120 -4,601
DHL Parcel (Switzerland) AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 170 1,582
1)
DHL Parcel Iberia S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR 129,074 -12,308
DHL Parcel ACoruna Spain,
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Alacant Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
1)
DHL Parcel Araba Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
DHL Parcel Barcelona Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Bizkaia Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
281/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Parcel Cantabria Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Castello Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Ciudad Real Spain,
Spain, Ciudad Real
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Gipuzkoa Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Girona Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Huelva Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Illes Balears
Spain, Barcelona
100.00 EUR - -
1)
Spain, S.L.
1)
DHL Parcel Jaén Spain S.L.
Spain, Ciudad Real
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Lugo, Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
DHL Parcel Madrid Spain S.L.
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Malaga Spain S.L.
Spain, Malaga
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Navarra Spain,
Spain, Navarra
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Pontevedra Spain
Spain, Vigo
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Sevilla Spain S.L.
Spain, Sevilla
100.00 EUR - -
1)
DHL Parcel Support Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Tarragona Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Valencia Spain,
Spain, Picanya
100.00 EUR - -
1)
S.L.U.
DHL Parcel Valladolid Spain
Spain, San Sebastián
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Zaragoza Spain,
Spain, Zaragoza
100.00 EUR - -
1)
S.L.
DHL Parcel Nordic AB Sweden, Stockholm
100.00 EUR 12,439 3,977
DHL Parcel Polska Sp. zo.o. Poland, Warsaw
100.00 EUR 36,485 5,288
DHL Parcel Slovensko spol. s
Slovakia, Bratislava
100.00 EUR 864 -2,047
r.o.
282/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
United Kingdom,
DHL Parcel UK Holding Limited
100.00 EUR -14,298 -4,720
Bracknell
DHL Parcel UK Limited United Kingdom, Slough
100.00 EUR 44,480 -6,245
Austria, Wiener
DHL Pipelife Logistik GmbH
100.00 EUR 356 -163
Neudorf
United Kingdom, Milton
DHL Real Estate (UK) Limited
100.00 EUR 22,024 10,126
Keynes
France, La Plaine
DHL Service Central SARL
100.00 EUR 220 -2,176
Saint-Denis
United Kingdom, Milton
DHL Services Limited
100.00 EUR -18,940 -1,095
Keynes
France, La Plaine
DHL Services Logistiques SAS
100.00 EUR -4,533 -4,164
Saint-Denis
Czech Republic, Poho ř
DHL Shoe Logistics s.r.o.
100.00 EUR 4,501 376
elice
France, La Plaine
DHL Solutions (France) SAS
100.00 EUR 90,028 -2,490
Saint-Denis
6),
DHL Solutions Fashion GmbH
Germany, Essen
100.00 EUR 151 0
9)
6), 9)
DHL Solutions GmbH
Germany, Hamburg
100.00 EUR 9,240 0
Czech Republic,
DHL Solutions k.s.
100.00 EUR 4,375 2,354
Ostrava
6), 9)
DHL Sorting Center GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
France, La Plaine
DHL Stock Express SAS
100.00 EUR 4,090 -9,335
Saint-Denis
DHL Supply Chain (Belgium) NV Belgium, Mechelen
100.00 EUR 2,991 -2,157
DHL Supply Chain (Denmark)
Denmark, Greve
100.00 EUR -16,830 2,162
A/S
DHL Supply Chain (Finland) Oy Finland, Vantaa
100.00 EUR 5,669 421
DHL Supply Chain (Ireland)
Ireland, Dublin
100.00 EUR 2,294 812
Limited
DHL Supply Chain (Italy)
Italy, Milan
100.00 EUR 99,122 3,057
S.p.A.
DHL Supply Chain (Leipzig)
Germany, Hamburg
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
DHL Supply Chain
Netherlands, Tilburg
100.00 EUR 93,596 15,194
(Netherlands) B.V.
DHL Supply Chain (Norway) AS Norway, Skedsmokorset
100.00 EUR 2,416 -1,479
DHL Supply Chain (Poland) Sp.
Poland, Warsaw
100.00 EUR 486 469
zo.o.
283/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Supply Chain Hungary
Hungary, Ullo
100.00 EUR 16 -147
Limited
DHL Supply Chain
United Kingdom,
100.00 EUR 6,444 2,291
International Limited
Bracknell
United Kingdom, Milton
DHL Supply Chain Limited
100.00 EUR 546,963 116,122
Keynes
DHL Supply Chain Management
Netherlands, Tilburg
100.00 EUR -43,625 1,134
B.V.
DHL Supply Chain Management
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
6),
DHL Supply Chain VAS GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
9)
Czech Republic, Poho ř
DHL Supply Chain, s.r.o.
100.00 EUR 21,338 5,562
elice
DHL Technical Distribution
Netherlands, Veghel
100.00 EUR -2,393 -27
B.V.
DHL Trade Fairs &Events GmbH
Germany,
100.00 EUR 607 0
6), 9)
Frankfurt/Main
DHL Trade Fairs and Events
United Kingdom,
100.00 EUR 423 191
(UK) Limited
Chertsey
DHL Voigt International GmbH Germany, Neumuenster
51.00 EUR 1,424 1,314
DHL Wahl International GmbH Germany, Bielefeld
51.00 EUR 790 -334
DHL Worldwide Express
Belgium, Diegem
100.00 EUR 28,491 807
Logistics NV/SA
DHL Worldwide Network NV/SA Belgium, Diegem
100.00 EUR 7,005 1,944
Netherlands,
DZ Specialties B.V.
100.00 EUR 415,632 10,393
Maastricht
Erste End of Runway
Germany, Cologne
100.00 EUR 25 0
6), 9)
Development Leipzig GmbH
Erste Logistik
Entwicklungsgesellschaft MG
Germany, Hanover
100.00 EUR 25 0
6), 9)
GmbH
Italy, Casalmaiocco
Eurodifarm S.r.l.
100.00 EUR 26,736 1,858
(Lodi)
European Air Transport
Germany, Schkeuditz
100.00 EUR 1,798 0
6), 9)
Leipzig GmbH
Exel (Wommelgem) NV Belgium, Wommelgem
100.00 EUR -4,793 -43
France, La Plaine
Exel France SA
100.00 EUR 91,741 5
Saint-Denis
284/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Exel Freight Management (UK) United Kingdom,
100.00 EUR 11,270 0
Limited Chertsey
Exel Group Holdings
Netherlands, Veghel
100.00 EUR 42,615 -88
(Nederland) B.V.
United Kingdom,
Exel Holdings Limited
100.00 EUR 712,336 694
Bedford
Exel International Holdings
Netherlands,
100.00 EUR 690,568 -1
(Netherlands 1) B.V.
Maastricht
Exel International Holdings
Netherlands,
100.00 EUR 778,415 5,363
(Netherlands 2) B.V.
Maastricht
United Kingdom,
Exel Investments Limited
100.00 EUR 207,735 109,032
Bracknell
Exel Investments Netherlands Netherlands,
100.00 EUR -5,809 -66
B.V. Maastricht
United Kingdom,
Exel Limited
100.00 EUR 874,582 203,936
Bracknell
Exel Logistics Property United Kingdom,
100.00 EUR 14,124 2,730
Limited Bedford
United Kingdom,
Exel Overseas Limited
100.00 EUR 310,644 22,792
Bracknell
United Kingdom,
Exel UK Limited
100.00 EUR 34,099 -3,945
Bracknell
F.X. Coughlin B.V. Netherlands, Duiven
100.00 EUR 5,782 -21
FACT Danmark A/S Denmark, Kastrup
100.00 EUR 2,528 532
Freight Indemnity and
United Kingdom,
100.00 EUR 20 0
Guarantee Company Limited
Bedford
Gerlach &Co Internationale
Netherlands, Venlo
100.00 EUR 6,731 1,661
Expediteurs B.V.
Gerlach &Co. NV Belgium, Antwerp
100.00 EUR 7,605 839
Gerlach AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 4,893 6,816
Gerlach Custom Services UK
United Kingdom, London
100.00 EUR 511 -302
Limited
Gerlach Customs Services EOOD Bulgaria, Sofia
100.00 EUR 411 57
Gerlach European Customs
Slovakia, Senec
100.00 EUR 549 150
Services, spol. sr.o.
Gerlach European Services
Romania, Bucharest
100.00 EUR 322 26
S.R.L.
Poland,
Gerlach Sp. zo.o.
100.00 EUR 3,569 555
Gluchowo/Komorniki
285/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Czech Republic, Rudna
Gerlach Spol s.r.o.
100.00 EUR 4,133 3,152
uPrahy
Gerlach Sweden AB Sweden, Tullinge
100.00 EUR 1,343 616
6), 9)
Gerlach Zolldienste GmbH
Germany, Dusseldorf
100.00 EUR 102 0
France, Châtenoy-le-
Giorgio Gori (France) SAS
100.00 EUR 1,972 34
Royal
Italy, Collesalvetti
Giorgio Gori S.r.l.
100.00 EUR 47,651 11,893
(Livorno)
Gori Iberia S.L. Spain, Barcelona
100.00 EUR 3,044 1,203
Gori Iberia Transitarios,
Portugal, Matosinhos
60.00 EUR 850 262
Limitada
United Kingdom,
Higgs International Limited
100.00 EUR 11,051 400
Chertsey
United Kingdom,
Hull, Blyth (Angola) Limited
100.00 EUR 3,764 -8,216
Bracknell
United Kingdom,
5)
Hyperion Properties Limited
100.00 EUR -5,266 0
Bedford
interServ Gesellschaft für
Personal- und
Germany, Bonn
100.00 EUR 76 0
Beraterdienstleistungen mbH
6), 9)
6), 9)
it4logistics GmbH
Germany, Potsdam
100.00 EUR 792 0
Joint Retail Logistics
United Kingdom,
100.00 EUR 0 0
5)
Limited
Bracknell
Karukera Transit SAS France, Pointe-à-Pitre
100.00 EUR 1,065 108
LLC DHL Express Russia, Khimki
100.00 EUR 6,847 6,707
LLC Gerlach Ukraine Ukraine, Kiev
100.00 EUR 95 -8
Luftfrachtsicherheit-Service
Germany,
50.00 EUR 2,006 640
7b)
GmbH
Frankfurt/Main
Manton Wood Management
United Kingdom, Milton
100.00 EUR 4,542,787 543,627
Company Limited
Keynes
United Kingdom,
McGregor Cory Limited
100.00 EUR 19,883 2,758
Bracknell
Mitradiopharma S.r.l. Italy, Milan
100.00 EUR 7,333 943
Mitsafetrans S.r.l. Italy, Milan
100.00 EUR 27,721 3,520
United Kingdom,
National Carriers Limited
100.00 EUR 0 0
Bracknell
NFC International Holdings
Ireland, Dublin
100.00 EUR 37,836 0
(Ireland)
286/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Ocean Group Investments United Kingdom,
100.00 EUR 0 0
Limited Bracknell
Ocean Overseas Holdings United Kingdom,
100.00 EUR 436,943 15,987
Limited Bracknell
OOO Customs Services Russia, Khimki
100.00 EUR 2,144 1,374
Pharma Logistics B.V. Netherlands, Rotterdam
100.00 EUR 811 -2
Pharma Logistics NV Belgium, Mechelen
100.00 EUR 17,888 444
Power Europe (Cannock) United Kingdom,
100.00 EUR 2,255 1,030
Limited Bracknell
Power Europe (Doncaster) United Kingdom,
100.00 EUR 298 52
Limited Bracknell
Power Europe Development
United Kingdom,
100.00 EUR 0 0
5)
Limited
Bracknell
Power Europe Development No.
United Kingdom,
100.00 EUR 454 0
3Limited
Bracknell
United Kingdom,
Power Europe Limited
100.00 EUR 254 156
Bracknell
Power Europe Operating United Kingdom,
100.00 EUR 8,331 43
Limited Bracknell
Czech Republic, Říč
PPL CZ s.r.o.
100.00 EUR 88,406 4,329
any
RISER ID Services GmbH Germany, Berlin
100.00 EUR 2,585 2,371
6), 9)
Saloodo! GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
7b)
Scherbauer Spedition GmbH
Germany, Neutraubling
50.00 EUR 5,378 1,026
Spain, Servicios
Servicios Manipulación a
Manipulación a
100.00 EUR 142 139
Retailers, S.L.
Retailers, S.L.
SIA DHL Logistics Latvia Latvia, Marupe
100.00 EUR 245 0
StarBroker AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 35,227 14,009
6), 9)
StreetScooter GmbH
Germany, Aken
100.00 EUR 7,378 0
United Kingdom,
Tradeteam Limited
100.00 EUR -74,796 -50,900
Bedford
TRAILAR GmbH Germany, Bonn
100.00 EUR -241 -266
TRAILAR Limited United Kingdom, Oldham
100.00 EUR 1,034 -1,454
Trucks and Child Safety
United Kingdom,
100.00 EUR 44 0
5)
Limited
Bedford
UAB DHL Lietuva Lithuania, Vilnius
100.00 EUR 5,468 274
UK Mail Group Limited United Kingdom, Slough
100.00 EUR 26,862 0
France, Tremblay-en-
Veron Grauer (France) SAS
100.00 EUR 3,037 1,214
France
287/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Véron Grauer AG Switzerland, Basel
100.00 EUR 209 873
Vetsch AG, Internationale
Switzerland, Buchs
100.00 EUR 211 -17
1)
Transporte
Vetsch Internationale
Austria, Wolfurt
100.00 EUR - -
1)
Transporte GmbH
6), 9)
yunexus GmbH
Germany, Bonn
100.00 EUR 25 0
アメリカ大陸
AEI Drawback Services Inc. USA, Miami
100.00 EUR 8,200 2,423
Aero Express del Ecuador
Ecuador, Guayaquil
100.00 EUR 163 107
(TransAm) Ltda.
Agencia de Aduanas DHL
Colombia, Bogotá
100.00 EUR 1,517 -19
Express Colombia Ltda.
Agencia de Aduanas Suppla
Colombia, Bogotá
100.00 EUR 996 87
S.A.S.
AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL
FORWARDING (COLOMBIA) S.A. Colombia, Bogotá
100.00 EUR 2,962 544
NIVEL 1
Air Express International
USA, Miami
100.00 EUR 142,449 -23,270
1)
USA, Inc.
Radix Group International,
USA, Miami
100.00 EUR - -
1)
Inc.
Circuit Logistics Inc. Canada, Toronto
100.00 EUR -6 35
Connect Logistics Services
Canada, Edmonton
100.00 EUR 6,554 6,471
Inc.
Danzas Corporation USA, Miami
100.00 EUR -43,012 7,851
DHL (Bahamas) Limited Bahamas, Nassau
100.00 EUR 1,539 133
Barbados, Christ
DHL (Barbados) Ltd.
100.00 EUR 2,116 145
Church
Bolivia, Santa Cruz de
DHL (Bolivia) SRL
100.00 EUR 1,410 224
la Sierra
British Virgin Islands
DHL (BVI) Ltd.
100.00 EUR 364 37
,Tortola
DHL (Costa Rica) S.A. Costa Rica, San José
100.00 EUR 6,589 -1,761
Honduras, San Pedro
DHL (Honduras) S.A. de C.V.
100.00 EUR 5,052 260
Sula
DHL (Jamaica) Ltd. Jamaica, Kingston
100.00 EUR 2,440 487
DHL (Paraguay) S.R.L. Paraguay, Asunción
100.00 EUR 2,762 595
Trinidad and Tobago,
DHL (Trinidad and Tobago)
100.00 EUR 1,715 -249
Port of Spain
Limited
DHL (Uruguay) S.R.L. Uruguay, Montevideo
100.00 EUR 4,058 750
288/371
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Guatemala, Guatemala
DHL Arwest (Guatemala) S.A.
100.00 EUR 1,071 -33
City
DHL Arwest (Panama) S.A. Panama, Panama City
100.00 EUR 838 6
DHL Aviation (Americas), Inc. USA, Plantation
100.00 EUR 1,517,398 30,765
DHL Aviation SCR, S.A. Costa Rica, San José
100.00 EUR 736 92
DHL Corporate Services SC
Mexico, Tepotzotlán
100.00 EUR 2,081 1,651
México
DHL Customer Solutions &
USA, Plantation
100.00 EUR -15,881 -35
Innovations (USA) Inc.
DHL Customer Support (Costa
Costa Rica, San José
100.00 EUR 681 516
Rica) S.A.
DHL Customs (Costa Rica) S.A. Costa Rica, San José
100.00 EUR -2,085 93
Guatemala, Guatemala
DHL de Guatemala S.A.
100.00 EUR 961 529
City
Dominican Republic,
DHL Dominicana SA
100.00 EUR 1,739 51
Santo Domingo
Chile, Santiago de
DHL eCommerce (Chile) S.A.
100.00 EUR 155 -2,396
Chile
Argentina, Buenos
DHL Express (Argentina) S.A.
100.00 EUR 4,600 1,593
Aires
DHL Express (Brazil) Ltda. Brazil, São Paulo
100.00 EUR 9,252 1,957
DHL Express (Canada) Ltd. Canada, Brampton
100.00 EUR -57,438 8,396
Chile, Santiago de
DHL Express (Chile) Ltda.
100.00 EUR 10,412 774
Chile
DHL Express (Ecuador) S.A. Ecuador, Quito
100.00 EUR 2,237 340
DHL Express (El Salvador)
El Salvador, San
100.00 EUR 2,049 203
S.A. de C.V.
Salvador
DHL Express (USA), Inc. USA, Plantation
100.00 EUR 421,154 154,750
DHL Express Aduanas Peru
Peru, Callao
100.00 EUR 2,665 482
S.A.C.
DHL Express Aduanas Venezuela
Venezuela, Caracas
100.00 EUR 96 168
C.A.
DHL Express Colombia Ltda. Colombia, Bogotá
100.00 EUR 16,441 1,319
DHL Express México, S.A. de
Mexico, Mexico City
100.00 EUR 85,506 44,876
C.V.
DHL Express Peru S.A.C. Peru, Callao
100.00 EUR 11,312 1,709
DHL Fletes Aereos, C.A. Venezuela, Caracas
100.00 EUR 76 187
DHL Freight USA Inc. USA, Plantation
100.00 EUR 25,855 10
DHL Global Forwarding
Argentina, Buenos
100.00 EUR 4,462 599
(Argentina) S.A.
Aires
289/371
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Global Forwarding
Brazil, São Paulo
100.00 EUR 21,004 6,970
(Brazil) Logistics Ltda.
DHL Global Forwarding
Canada, Mississauga
100.00 EUR 40,868 3,032
(Canada) Inc.
DHL Global Forwarding (Chile) Chile, Santiago de
100.00 EUR 21,721 2,167
S.A. Chile
DHL Global Forwarding
Colombia, Bogotá
100.00 EUR 13,600 2,361
(Colombia) S.A.S.
DHL Global Forwarding
Ecuador, Quito
100.00 EUR 1,167 -544
(Ecuador) S.A.
DHL Global Forwarding (El
El Salvador, San
100.00 EUR 3,111 527
Salvador) S.A.
Salvador
DHL Global Forwarding
Guatemala, Guatemala
100.00 EUR 9,628 1,164
1)
(Guatemala) S.A.
City
DHL Zona Franca (Guatemala)
Guatemala, Guatemala
100.00 EUR - -
1)
S.A.
City
Carga Aerea Internacional
Guatemala, Guatemala
100.00 EUR - -
1)
S.A. (Carinter).
City
Transportes Expresos
Guatemala, Guatemala
Internacionales
100.00 EUR - -
City
1)
(Interexpreso) S.A.
DHL Global Forwarding
Mexico, Mexico City
100.00 EUR 27,477 12,819
(Mexico) S.A. de C.V.
DHL Global Forwarding
Nicaragua, Managua
100.00 EUR -706 -418
(Nicaragua) S.A.
DHL Global Forwarding
Panama, Panama City
100.00 EUR 4,773 1,124
1)
(Panama) S.A.
1)
DHL Holding Panama Inc.
Panama, Panama City
100.00 EUR - -
DHL Global Forwarding Aduanas
Peru, Callao
100.00 EUR 2,124 602
Peru S.A.
DHL Global Forwarding
Colombia, Bogotá
Deposito Aduanero (Colombia) 100.00 EUR 2,235 -47
S.A.
DHL Global Forwarding
USA, Coral Gables
100.00 EUR 599 0
Management Latin America Inc.
DHL Global Forwarding Peru
Peru, Lima
100.00 EUR 9,020 2,281
S.A.
DHL Global Forwarding
Venezuela, Caracas
100.00 EUR -17 197
Venezuela, C.A.
290/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Global Forwarding Zona
Colombia, Bogotá
100.00 EUR 1,840 -323
Franca (Colombia) S.A.
Guadeloupe, Baie
DHL Guadeloupe SAS
100.00 EUR -94 300
Mahault
DHL Holding Central America
Panama, Panama City
100.00 EUR 41,385 -984
Inc.
DHL Information Services
USA, Plantation
100.00 EUR 6,870 2,633
(Americas), Inc.
DHL International Antilles
Martinique, Lamentin
100.00 EUR 1,001 221
SARL
DHL International Haiti SA Haiti, Port-au-Prince
100.00 EUR 175 211
DHL Logistics (Brazil) Ltda. Brazil, São Paulo
100.00 EUR 142,159 6,274
DHL Management Cenam S. A. Costa Rica, Heredia
100.00 EUR -1,710 551
DHL Metropolitan Logistics SC
Mexico, Tepotzotlán
100.00 EUR 64,790 12,077
Mexico S.A. de C.V.
DHL Network Operations (USA),
USA, Plantation
100.00 EUR 194,732 2,214
Inc.
DHL Nicaragua, S.A. Nicaragua, Managua
100.00 EUR 391 13
DHL of Curacao N.V. Curaçao, Curaçao
100.00 EUR 914 98
DHL Panama S.A. Panama, Panama City
100.00 EUR 2,728 429
DHL Regional Services, Inc. USA, Plantation
100.00 EUR -22,499 5,730
Guatemala, Guatemala
DHL S.A.
100.00 EUR 978 131
City
Mexico, Cuautitlán
DHL Servicios, S.A. de C.V.
100.00 EUR -59 26
Izcalli
Sint Maarten,
DHL Sint Maarten N.V.
100.00 EUR -951 -89
Philipsburg
DHL Supply Chain (Argentina) Argentina, Buenos
100.00 EUR 1,949 -813
S.A. Aires
Chile, Santiago de
DHL Supply Chain (Chile) S.A.
100.00 EUR 3,861 605
Chile
DHL Supply Chain Automotive
Mexico, Tepotzotlán
100.00 EUR 10,745 5,821
Mexico S.A. de C.V.
DHL Supply Chain Colombia
Colombia, Bogotá
100.00 EUR 1,615 309
S.A.S.
DHL Transportes (Brazil)
Brazil, São Paulo
100.00 EUR 2,483 -39
Ltda.
DHL Zona Franca El Salvador El Salvador, Antiguo
100.00 EUR 605 63
S.A. Cuscatlan
Dimalsa Logistics Corp. Puerto Rico, San Juan
100.00 EUR 4,325 1,414
291/371
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DPWN Holdings (USA), Inc. USA, Plantation
100.00 EUR 9,436,570 208,048
Argentina, Buenos
EC Logistica S.A.
51.00 EUR 27 16
Aires
EV Logistics Canada, Vancouver
100.00 EUR 1,180 1,164
Exel Canada Ltd. Canada, Toronto
100.00 EUR 17,480 19,549
Exel Freight Connect Inc. USA, Wilmington
100.00 EUR 369 395
Exel Global Logistics Inc. USA, Palm City
100.00 EUR -1,675 283
Exel Inc. USA, Westerville
100.00 EUR 402,090 103,081
Argentina, Buenos
Exel Logistics Argentina S.A.
100.00 EUR 178 74
Aires
DHL SOLUCOS LOGISTICAS
Brazil, Camacari
100.00 EUR 1,180 -230
(BRAZIL) LTDA.
Genesis Logistics Inc. USA, Westerville
100.00 EUR 5,945 4,664
Giorgio Gori USA, Inc. USA, Baltimore
100.00 EUR 16,174 3,905
Global Mail, Inc. USA, Weston
100.00 EUR 209,967 7,989
Gori Argentina S.A. Argentina, Mendoza
100.00 EUR 974 571
Chile, Santiago de
GORI CHILE S.A.
100.00 EUR 2,952 1,085
Chile
Harmony Logistics Canada Inc. Canada, Toronto
100.00 EUR 613 603
Hyperion Inmobiliaria S.A. de
Mexico, Tepotzotlán
100.00 EUR 3,520 242
C.V.
Hyperion Properties Inc. USA, Westerville
100.00 EUR 0 0
Cayman Islands, George
Ibryl Inc.
100.00 EUR 347 0
Town
International Transportation
USA, Plantation
100.00 EUR 0 0
(USA) 1, Inc.
International Transportation
USA, Plantation
100.00 EUR 0 0
(USA) 2, Inc.
International Transportation
USA, Plantation
100.00 EUR 0 0
(USA) 3, Inc.
KLS Logistics Services Inc. USA, Westerville
100.00 EUR 310 285
Marias Falls Insurance Co.,
Bermuda, Hamilton
100.00 EUR 63,759 -2,207
Ltd.
Matrix Logistics Services
Canada, Toronto
100.00 EUR -16,666 -1,118
Ltd.
Olimpo Holding S.A. Brazil, Campinas
100.00 EUR 481 123
Polar Air Cargo Worldwide,
USA, Purchase
49.00 EUR 11,606 0
7c)
Inc.
Polar Transportes Rodoviários
Brazil, São Paulo
100.00 EUR 9,907 1,329
Ltda.
292/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Real Estate Holdings of
USA, Columbus
100.00 EUR 12,328,402 512,057
Illinois LLC
Relay Logistics Inc. Canada, Toronto
100.00 EUR 10 -1
Rio Lopes Transportes Ltda Brazil, São Paulo
100.00 EUR 9,555 2,870
Saturn Integrated Logistics
Canada, Toronto
100.00 EUR 1,022 1,003
Inc.
Serviceuticos Ltda. Colombia, Bogotá
100.00 EUR 660 120
Sky Courier, Inc. USA, Sterling
100.00 EUR 1,426 1,646
Skyhawk Transport Ltd. Canada, Mississauga
100.00 EUR 16,279 48,739
Standard Forwarding LLC USA, East Moline
100.00 EUR 9,677 -1,309
Suppla Cargo S.A.S. Colombia, Bogotá
100.00 EUR 3,161 1,265
Suppla S.A. Colombia, Bogotá
99.99 EUR 38,297 7,498
5)
Tafinor S.A.
Uruguay, Montevideo
100.00 EUR 5 0
TCL Supply Chain (Canada)
Canada, Toronto
100.00 EUR 594 1,376
Inc.
Tibbett &Britten Group
Canada, Toronto
100.00 EUR 20,491 7,153
Canada Inc.
Tibbett &Britten Group North
USA, Westerville
100.00 EUR 78 -2
America, LLC
Tracker Logistics Inc. Canada, Edmonton
100.00 EUR 889 873
Trillium Supply Chain Inc. Canada, Ontario
100.00 EUR 16,279 48,739
Unidock's Assessoria e
Brazil, Barueri
100.00 EUR 8,033 36
Logistica de Materiais Ltda.
Vensecar Internacional, C.A. Venezuela, Maiquitia
99.09 EUR 24,014 124
Vensecar International
Barbados, Belleville,
100.00 EUR 25,195 542
(Barbados) Inc.
St.Michael
Zenith Logistics Inc. Canada, Toronto
100.00 EUR 685 201
アジア・太平洋
23i Private Limited Singapore, Singapore
100.00 EUR 4,952 -4
Asia Overnight (Thailand)
Thailand, Bangkok
100.00 EUR 361 66
Ltd.
Blue Dart Aviation Ltd. India, Mumbai
100.00 EUR 4,723 -1,445
Blue Dart Express Limited India, Mumbai
75.00 EUR 86,320 1,542
Danzas (China) Ltd. China, Hong Kong
100.00 EUR 6,010 10,465
Danzas AEI (HK) Limited China, Hong Kong
100.00 EUR 33 -4
Danzas AEI Logistics
China, Shanghai
100.00 EUR 2,004 253
(Shanghai) Co. Ltd.
DANZASMAL Domestic Logistics
Malaysia, Kuala Lumpur
49.00 EUR 2,209 835
7b)
Services Sdn. Bhd.
293/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
Deutsche Post Global Mail
Australia, Mascot
100.00 EUR -3,947 -569
(Australia) Pty Ltd.
DHL (Chengdu) Service Ltd. China, Chengdu
100.00 EUR 888 -5
DHL Air Freight Forwarder
Malaysia, Kuala Lumpur
49.00 EUR 516 391
7c)
Sdn. Bhd.
DHL Asia Pacific Shared
Malaysia, Kuala Lumpur
100.00 EUR 2,954 903
Services Sdn. Bhd.
DHL Aviation (Hong Kong) Ltd. China, Hong Kong
99.85 EUR 29,797 2,473
DHL Aviation Services
China, Shanghai
100.00 EUR 41,684 1,203
(Shanghai) Co., Ltd.
DHL Distribution (Thailand)
Thailand, Nonthaburi
100.00 EUR 108,999 12,941
Limited
DHL eCommerce (Hong Kong)
China, Hong Kong
100.00 EUR 3,395 -1,596
Limited
DHL eCommerce (India) LLP India, Mumbai
100.00 EUR -4,641 -14,049
DHL eCommerce (Japan) K.K. Japan, Tokyo
100.00 EUR -2,400 147
DHL eCommerce (Malaysia) Sdn.
Malaysia, Puchong
100.00 EUR -9,915 -6,483
Bhd.
DHL eCommerce (Philippines) Philippines, Pasay
100.00 EUR 156 -23
Corporation City
DHL eCommerce (Singapore)
Singapore, Singapore
100.00 EUR -62,197 -15,975
Pte. Ltd.
DHL Exel Logistics (Malaysia)
Malaysia, Petaling
49.00 EUR 2,930 125
7c)
Sdh. Bhd.
Jaya
DHL Express (Australia) Pty
Australia, Sydney
100.00 EUR 24,567 7,541
Ltd.
Brunei Darussalam,
DHL Express (Brunei) Sdn.
90.00 EUR 982 68
Bandar Seri Begawan
Bhd.
DHL Express (Cambodia) Ltd. Cambodia, Phnom Penh
100.00 EUR 5,803 1,773
DHL Express (Fiji) Pte Ltd. Fiji, Suva
100.00 EUR 1,125 76
DHL Express (Hong Kong)
China, Hong Kong
100.00 EUR 23,116 10,734
Limited
DHL Express (India) Pvt. Ltd. India, Mumbai
100.00 EUR 106,903 16,199
DHL Express (Macao) Limited China, Macao
100.00 EUR 358 151
DHL Express (Malaysia) Sdn. Malaysia, Petaling
70.00 EUR 4,654 1,133
Bhd. Jaya
DHL Express (New Zealand)
New Zealand, Auckland
100.00 EUR 7,053 1,799
Limited
DHL Express (Papua New
Papua New Guinea, Port
100.00 EUR 407 78
Guinea) Ltd.
Moresby
294/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Express (Philippines) Philippines, Makati
100.00 EUR 9,891 691
Corp. City
DHL Express (Singapore) Pte.
Singapore, Singapore
100.00 EUR 170,428 13,580
Ltd.
DHL Express (Taiwan) Corp. Taiwan, Taipei
100.00 EUR 19,359 5,879
DHL Express (Thailand)
Thailand, Samutprakarn
100.00 EUR 6,143 642
Limited
DHL Express International
Thailand, Bangkok
100.00 EUR 19,639 1,331
(Thailand) Ltd.
DHL Express Laos Sole Company
Laos, Vientiane
100.00 EUR 3,713 274
Limited
DHL Express Lda East Timor, Dili
100.00 EUR 468 -7
DHL Express Nepal Pvt. Ltd. Nepal, Kathmandu
100.00 EUR 2,527 -229
DHL Global Forwarding
Australia, Tullamarine
100.00 EUR 44,144 34,292
(Australia) Pty Ltd.
DHL Global Forwarding
Bangladesh, Dhaka
100.00 EUR 4,222 1,126
(Bangladesh) Limited
DHL Global Forwarding (China)
China, Shanghai
100.00 EUR 126,744 49,305
Co., Ltd.
DHL Global Forwarding (Fiji)
Fiji, Lautoka
100.00 EUR 1,340 290
Limited
DHL Global Forwarding (Hong
China, Hong Kong
100.00 EUR 9,903 14,061
Kong) Limited
DHL Global Forwarding (Korea)
South Korea, Seoul
100.00 EUR 9,094 7,087
Ltd.
DHL Global Forwarding
Malaysia, Kuala Lumpur
100.00 EUR 19,560 6,293
(Malaysia) Sdn. Bhd.
DHL Global Forwarding (New
New Zealand, Auckland
100.00 EUR 7,096 822
Zealand) Limited
DHL Global Forwarding
Philippines, Pasay
100.00 EUR 4,148 4,527
(Philippines) Inc.
City
DHL Global Forwarding (PNG) Papua New Guinea, Port
74.00 EUR 2,020 519
Limited Moresby
DHL Global Forwarding
Singapore, Singapore
100.00 EUR 123,413 22,809
(Singapore) Pte. Ltd.
DHL Global Forwarding
Taiwan, Taipei
(Singapore) Pte. Ltd., Taiwan 100.00 EUR 6,999 7,503
Branch
DHL Global Forwarding
Thailand, Bangkok
100.00 EUR 18,250 6,401
(Thailand) Limited
295/371
EDINET提出書類
ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Global Forwarding
Vietnam, Ho Chi Minh
49.00 EUR 18,754 9,280
7a)
(Vietnam) Corporation
City
DHL Global Forwarding
New Caledonia, Noumea
100.00 EUR 4,071 485
Caledonie
DHL Global Forwarding Freight
India, Mumbai
100.00 EUR 4,678 0
Shared Services (India) LLP
DHL Global Forwarding Japan
Japan, Tokyo
100.00 EUR 20,794 15,822
K.K.
DHL Global Forwarding Lanka
Sri Lanka, Colombo
70.00 EUR -639 -71
(Private) Limited
DHL Global Forwarding
Management (Asia Pacific) Singapore, Singapore
100.00 EUR 289,771 30,372
Pte. Ltd.
DHL Global Forwarding Myanmar
Myanmar, Rangoon
100.00 EUR 931 386
Limited
DHL Global Forwarding
Pakistan, Karachi
100.00 EUR 2,750 4
Pakistan (Private) Limited
DHL Global Forwarding
French Polynesia, Faaa
100.00 EUR 5,165 524
Polynesie S.A.R.L.
DHL Holdings (New Zealand)
New Zealand, Auckland
100.00 EUR 35,283 3,057
Limited
DHL Incheon Hub Ltd. South Korea, Incheon
100.00 EUR 7,235 1,183
DHL Information Services
Malaysia, Puchong
100.00 EUR 18,781 4,648
(Asia-Pacific) Sdn. Bhd.
DHL INFORMATION SERVICES
India, Mumbai
100.00 EUR 5,660 1,693
(INDIA) LLP
DHL International Kazakhstan,
Kazakhstan, Almaty
100.00 EUR 1,762 287
TOO
DHL ISC (Hong Kong) Limited China, Hong Kong
100.00 EUR 14,053 1,281
DHL Japan Inc. Japan, Tokyo
100.00 EUR 49,330 10,638
DHL Keells (Private) Limited
Sri Lanka, Colombo
50.00 EUR 5,714 1,959
7c)
DHL Korea Limited South Korea, Seoul
100.00 EUR 47,966 11,893
DHL Logistics (Cambodia) Ltd. Cambodia, Phnom Penh
100.00 EUR 2,927 383
DHL Logistics (Kazakhstan)
Kazakhstan, Aksai
100.00 EUR -1,841 207
TOO
DHL Logistics Private Limited India, Mumbai
100.00 EUR 105,815 16,549
DHL Pakistan (Private)
Pakistan, Karachi
100.00 EUR 2,341 70
Limited
296/371
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
DHL Project &Chartering
China, Hong Kong
100.00 EUR 5,046 125
Limited
DHL Properties (Malaysia)
Malaysia, Shah Alam
69.98 EUR 3,559 20
Sdn. Bhd.
DHL RES (Australia) Pty
Australia, Rhodes
100.00 EUR 0 0
Limited
DHL SCM K.K. Japan, Saitama
100.00 EUR -370 -10
DHL Sinotrans Bonded
China, Beijing
100.00 EUR 1,896 1,202
Warehouse (Beijing) Co., Ltd.
DHL Sinotrans International
China, Beijing
50.00 EUR 322,159 250,707
7c)
Air Courier Ltd.
DHL Supply Chain (Australia)
Australia, Rhodes
100.00 EUR 49,369 15,970
Pty Limited
DHL Supply Chain (Korea) Ltd. South Korea, Seoul
100.00 EUR -907 681
DHL Supply Chain (Malaysia)
Malaysia, Petaling
100.00 EUR 8,726 1,361
Sdn. Bhd.
Jaya
DHL Supply Chain (New
New Zealand, Auckland
100.00 EUR 34,632 2,220
Zealand) Limited
DHL Supply Chain (Taiwan) Co.
Taiwan, Taipei
100.00 EUR 7,646 2,122
Ltd.
DHL Supply Chain (Thailand)
Thailand, Bangkok
100.00 EUR 29,430 2,266
Limited
DHL Supply Chain (Vietnam) Vietnam, Ho Chi Minh
100.00 EUR 7,718 2,306
Limited City
DHL Supply Chain (Vietnam)
Vietnam, Ho Chi Minh
51.00 EUR -9,712 -4,283
Transportation JSC
City
DHL Supply Chain India
India, Mumbai
100.00 EUR 57,908 8,551
Private Limited
DHL Supply Chain K.K. Japan, Tokyo
100.00 EUR 25,909 10,725
DHL Supply Chain Management
Philippines, Binan
100.00 EUR 641 372
Phils., Inc.
City
DHL Supply Chain Myanmar Ltd. Myanmar, Rangoon
100.00 EUR -402 -437
DHL Supply Chain Phils., Inc. Philippines, Manila
100.00 EUR 6,665 2,481
DHL Supply Chain Singapore
Singapore, Singapore
100.00 EUR 33,125 2,221
Pte. Ltd.
DHL Transportation
Philippines, Paranaque
40.00 EUR 137 -4
7b)
(Philippines) Incorporated
City
DHL Worldwide Express
Bangladesh, Dhaka
90.00 EUR 15,452 1,326
(Bangladesh) Private Limited
297/371
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Vietnam, Ho Chi Minh
DHL-VNPT Express Ltd.
51.00 EUR 9,134 1,347
City
Exel Consolidation Services
China, Hong Kong
100.00 EUR 2,638 17
Limited
Exel Logistics Services Lanka
Sri Lanka, Colombo
100.00 EUR 3,381 553
(Private) Ltd.
Ezyhaul (Thailand) Co., Ltd. Thailand, Bangkok
100.00 EUR 257 -333
7b)
Ezyhaul Pte. Ltd.
Singapore, Singapore
49.00 EUR 3,395 -479
Malaysia, Petaling
Ezyhaul Sdn. Bhd.
100.00 EUR -199 -736
Jaya
Philippines, City of
Ezyhaul Philippines Inc
100.00 EUR 0 0
Makati
15)
FC Dear Leasing Ltd.
Japan, Tokyo
0.00 EUR 0 0
Australia, Brighton-
Gori Australia Pty Ltd.
100.00 EUR 6,066 2,395
Le-Sands
MSAS Global Logistics (Far
China, Hong Kong
100.00 EUR 1,129 -3
East) Limited
Mulura Logistics Private Ltd. India, Bangalore
100.00 EUR 604 -351
7c)
PT. Birotika Semesta
Indonesia, Jakarta
0.00 EUR 18,532 2,862
PT. Danzas Sarana Perkasa Indonesia, Jakarta
100.00 EUR 1,435 165
PT. DHL Global Forwarding
Indonesia, Jakarta
100.00 EUR 21,582 1,596
Indonesia
PT. DHL Supply Chain
Indonesia, Jakarta
90.34 EUR 12,174 5,433
Indonesia
Shanghai Danzas Freight
China, Shanghai
100.00 EUR 1,688 131
Agency Co. Ltd.
Skyline Air Logistics Ltd. India, Mumbai
99.99 EUR 2,545 105
15)
SL FUJI CO., LTD
Japan, Tokyo
0.00 EUR 0 0
StarBroker (Hong Kong)
China, Hong Kong
100.00 EUR 27 -3
Limited
StreetScooter Japan K.K. Japan, Tokyo
100.00 EUR 90 2
Summit Supply Chain
Phillipines, Pasig
50.00 EUR 21,859 7,502
Solutions, Inc
City
Trade Clippers Cargo Limited Bangladesh, Dhaka
100.00 EUR 301 0
15)
Violet Ltd.
Japan, Tokyo
0.00 EUR 0 0
7a)
Watthanothai Company Ltd.
Thailand, Bangkok
49.00 EUR 253 1
その他の地域
298/371
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Air &Ocean General
transport, forwarding
Iraq, Baghdad
100.00 EUR 13,713 3,618
(shipping), Customs Clearance
&Maritime services
Al Dura Al Hamra for General
Iraq, Baghdad
100.00 EUR 38 0
Transport LLC
7b)
Danzas Bahrain WLL
Bahrain, Manama
40.00 EUR 233 -748
DGF Cameroon PLC Cameroon, Douala
65.00 EUR 771 -43
DHL (Israel) Ltd. Israel, Tel Aviv
100.00 EUR 17,113 1,513
DHL (Mauritius) Ltd. Mauritius, Port Louis
100.00 EUR 842 -71
DHL (Namibia) (Pty) Ltd. Namibia, Windhoek
100.00 EUR 1,041 61
Tanzania, Dar es
DHL (Tanzania) Ltd.
100.00 EUR -551 -164
Salaam
DHL Aviation (Maroc) SA Morocco, Casablanca
100.00 EUR 7,608 1,841
DHL Aviation (Nigeria) Ltd. Nigeria, Lagos
100.00 EUR 257 200
South Africa,
DHL Aviation (Pty) Limited
100.00 EUR 6,541 496
Johannesburg
DHL Aviation EEMEA B.S.C.(c) Bahrain, Manama
100.00 EUR 888 25
DHL Aviation Kenya Ltd. Kenya, Nairobi
100.00 EUR 20 4
DHL Egypt WLL Egypt, Cairo
100.00 EUR 3,444 258
DHL Ethiopian Airlines
Logistics Services Share
Ethiopia, Addis Ababa
48.98 EUR 325 0
7b)
Company
DHL Express (Rwanda) Limited Rwanda, Kigali
100.00 EUR 370 -24
DHL Express Maroc S.A. Morocco, Casablanca
100.00 EUR 6,063 1,344
DHL Food Logistics Egypt Ltd. Egypt, Alexandria
97.20 EUR 862 145
DHL Freight Tasimacilik ve
Turkey, Istanbul
100.00 EUR 917 -516
Lojistik Hizmetleri A.S.
DHL Ghana Limited Ghana, Accra
100.00 EUR 1,219 369
DHL Global Forwarding &Co.
Oman, Muscat
40.00 EUR 7,690 1,308
7c)
LLC
DHL Global Forwarding
(Angola) -Comércio e Angola, Luanda
100.00 EUR -7,648 -1,234
Transitários, Limitada
DHL Global Forwarding (Congo) Republic of the Congo,
100.00 EUR -4,384 -90
SA Pointe-Noire
DHL Global Forwarding (Gabon)
Gabon, Libreville
99.00 EUR -1,013 453
SA
299/371
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DHL Global Forwarding (JSC) -
Libya for delivery of goods
Libya, Tripoli
49.00 EUR 1,328 137
7a)
services
DHL Global Forwarding (Kenya)
Kenya, Nairobi
100.00 EUR 1,475 -275
Limited
DHL Global Forwarding
Kuwait, Safat
49.00 EUR 4,630 2,162
7b)
(Kuwait) Company WLL
DHL Global Forwarding
Senegal, Dakar
100.00 EUR -122 -337
(Senegal) S.A.
DHL Global Forwarding
Uganda, Kampala
100.00 EUR 365 -177
(Uganda) Limited
DHL Global Forwarding Abu
United Arab Emirates,
49.00 EUR 13,313 1,330
7b)
Dhabi LLC
Abu Dhabi
DHL Global Forwarding
Azerbaijan, Baku
100.00 EUR -981 -567
Azerbaijan LLC
DHL GLOBAL FORWARDING COTE
Ivory Coast, Abidjan
100.00 EUR -2,906 -2,548
D'IVOIRE SA
DHL Global Forwarding Lebanon
Lebanon, Beirut
50.00 EUR 1,821 469
7c)
S.A.L.
DHL Global Forwarding Nigeria
Nigeria, Lagos
100.00 EUR 481 909
Limited
DHL Global Forwarding Qatar
Qatar, Doha
49.00 EUR 7,993 3,094
7b)
LLC
DHL Global Forwarding S.A.E. Egypt, Cairo
100.00 EUR 12,583 4,090
DHL Global Forwarding SA
South Africa, Boksburg
100.00 EUR 39,478 4,997
(Pty) Limited
DHL Global Forwarding
Turkey, Istanbul
100.00 EUR 7,555 3,837
Tasimacilik A. S.
Republic of Equatorial
DHL Guinea Ecuatorial, S.L.
100.00 EUR -1,758 1,080
Guinea, Malabo
DHL International (Algerie)
Algeria, Algiers
100.00 EUR 2,440 390
SARL
DHL International (Angola) -
Angola, Luanda
Transportadores Rápidos, (SU) 100.00 EUR 595 529
Limitada
DHL International (Bahrain)
Bahrain, Manama
49.00 EUR 59 0
7c)
WLL
Democratic Republic of
DHL International R.D. Congo
100.00 EUR -13,598 -1,199
the Congo, Kinshasa
SARL
300/371
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有価証券報告書
DHL International (Gambia)
Gambia, Kanifing
100.00 EUR -9 57
Ltd.
DHL International (Liberia)
Liberia, Monrovia
100.00 EUR -963 -46
Ltd.
DHL International (Pty) Ltd. South Africa, Isando
74.99 EUR 12,794 2,054
DHL International (Pvt) Ltd. Zimbabwe, Harare
100.00 EUR 1,129 -2,012
DHL International (SL) Ltd. Sierra Leone, Freetown
100.00 EUR -280 895
DHL International (Uganda)
Uganda, Kampala
100.00 EUR 873 -60
Ltd.
DHL International B.S.C.(c) Bahrain, Manama
100.00 EUR 751 150
DHL International Benin SARL Benin, Cotonou
100.00 EUR 845 -48
DHL International (Botswana)
Botswana, Gaborone
100.00 EUR 611 72
Proprietary Limited
DHL International Burkina
Burkina Faso,
100.00 EUR -1,602 982
Faso SARL
Ouagadougou
DHL International Cameroun
Cameroon, Douala
100.00 EUR -196 -534
SARL
DHL International Central African
100.00 EUR 131 32
Centrafrique SARL Republic, Bangui
Republic of the Congo,
DHL International Congo SARL
100.00 EUR -1,745 -692
Brazzaville
DHL International Cote
Ivory Coast, Abidjan
100.00 EUR 631 -337
D'Ivoire SARL
DHL International Gabon SA Gabon, Libreville
100.00 EUR -1,552 185
DHL International Guinee SARL Guinea, Conakry
100.00 EUR 979 6
DHL International Iran PJSC Iran, Tehran
100.00 EUR 1,399 228
DHL International Madagascar Madagascar,
100.00 EUR 2,129 1,840
SA Antananarivo
DHL International Malawi Ltd. Malawi, Blantyre
100.00 EUR -159 15
DHL International Mali SARL Mali, Bamako
100.00 EUR 973 93
DHL International Mauritanie
Mauretania, Nouakchott
100.00 EUR -546 656
SARL
DHL International Niger SARL Niger, Niamey
100.00 EUR 470 -118
DHL International Nigeria
Nigeria, Lagos
100.00 EUR 6,241 1,882
Ltd.
DHL International Reunion
Réunion, Sainte Marie
100.00 EUR 1,244 317
SARL
DHL International Tchad SARL Chad, Ndjamena
100.00 EUR -394 228
DHL International Togo SARL Togo, Lomé
100.00 EUR -412 -194
301/371
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DHL International
Kuwait, Safat
0.00 EUR 1,743 0
7c)
Transportation Co WLL
DHL International Zambia
Zambia, Lusaka
100.00 EUR -1,321 656
Limited
DHL Lesotho (Proprietary)
Lesotho, Maseru
100.00 EUR 232 39
Ltd.
DHL Logistics Ghana Ltd. Ghana, Accra
100.00 EUR 4,317 142
DHL Logistics Kenya Limited Kenya, Nairobi
100.00 EUR -124 0
DHL Logistics Middle East United Arab Emirates,
100.00 EUR 6,051 1,952
DWC-LLC Dubai
DHL Logistics Morocco S.A. Morocco, Casablanca
100.00 EUR 126 666
DHL Logistics Tanzania Tanzania, Dar es
100.00 EUR -654 35
Limited Salaam
DHL Lojistik Hizmetleri A.S. Turkey, Istanbul
100.00 EUR -3,209 1,313
DHL Mocambique Lda. Mozambique, Maputo
100.00 EUR 354 530
DHL Oil +Gas (Angola) Ltda. Angola, Luanda
49.00 EUR 1,092 1,183
DHL Operations BV Jordan
Jordan, Amman
Services with Limited 100.00 EUR 414 -358
Liability
7b)
DHL Qatar Limited
Qatar, Doha
49.00 EUR 5,854 1,117
DHL Regional Services Limited Nigeria, Lagos
100.00 EUR 0 0
DHL Regional Services Ltd. Mauritius, Port Louis
100.00 EUR 1 13
DHL Senegal SARL Senegal, Dakar
100.00 EUR 2,879 -356
DHL Supply Chain (South
South Africa,
100.00 EUR 12,993 -576
Africa) (Pty) Ltd.
Germiston
DHL Supply Chain Kenya
Kenya, Nairobi
100.00 EUR 4,382 -91
Limited
DHL Supply Chain Tanzania Tanzania, Dar es
100.00 EUR 1,524 412
Limited Salaam
DHL Swaziland (Proprietary)
Eswatini, Mbabane
100.00 EUR 407 40
Ltd.
DHL Worldwide Express &
Oman, Ruwi
70.00 EUR 2,781 678
Company LLC
DHL Worldwide Express (Abu
United Arab Emirates,
49.00 EUR 176 0
7b)
Dhabi) LLC
Abu Dhabi
DHL Worldwide Express (Dubai)
United Arab Emirates,
49.00 EUR 122 0
7b)
LLC
Dubai
DHL Worldwide Express
United Arab Emirates,
49.00 EUR 121 0
5), 7b)
(Sharjah) LLC
Sharjah
302/371
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有価証券報告書
DHL Worldwide Express Cargo
United Arab Emirates,
49.00 EUR 73 0
5), 7b)
LLC
Dubai
DHL Worldwide Express
Ethiopia, Addis Ababa
Ethiopia Private Limited 99.85 EUR 3,555 827
Company
DHL Worldwide Express Kenya
Kenya, Nairobi
100.00 EUR 9 196
Limited
DHL Worldwide Express
Turkey, Istanbul
100.00 EUR 47,650 5,948
Tasimacilik ve Ticaret A.S.
Document Handling (East
Kenya, Nairobi
51.00 EUR -52 -62
Africa) Ltd.
Exel Contract Logistics
Nigeria, Lagos
100.00 EUR -19,694 0
(Nigeria) Limited
Saudi Arabia, Al
7a)
Exel Saudia LLC
50.00 EUR 17,031 3,531
Khobar
F.C. (Flying Cargo)
Israel, Tel Aviv
International Transportation 100.00 EUR 120,807 9,065
Ltd.
Guinet Transit Service SARL Réunion, Le Port
100.00 EUR 1,001 -24
Giorgio Gori International
South Africa, Ferndale
100.00 EUR 372 11
Freight Forwards (Pty) Ltd.
Hull, Blyth (Angola) Ltd.
Angola, Luanda
100.00 EUR -300 -298
(Angolan branch)
Saudi Advanced Project
Saudi Arabia, Khobar
100.00 EUR 711 0
Logistics Services LLC
Sherkate Haml-oNaghl Sarie
Iran, Tehran
100.00 EUR 0 0
DHL Kish
SNAS Lebanon SARL Lebanon, Beirut
90.00 EUR -3,031 -153
7c)
SNAS Postal Est.
Saudi Arabia, Riyadh
0.00 EUR 36 13,909
SSA Regional Services (Pty) South Africa,
100.00 EUR 2,253 739
Ltd. Johannesburg
Trans Care Fashion SARL
Morocco, Casablanca
100.00 EUR -320 0
5)
(Morocco)
Ukhozi Logistics (Pty) Ltd. South Africa, Boksburg
100.00 EUR -34 0
次へ
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13)
連結財務諸表に含まれない関連会社 (アフィリエーテッド・カンパニー)
持分割合 エクイティ 純収益
社名 本社所在地 通貨
(%) (千ユーロ) (千ユーロ)
ヨーロッパ
5),
ASG Leasing Handelsbolag
Sweden, Stockholm
100.00 SEK 5 -
9), 11)
Beteiligungsgesellschaft
Germany, Grafschaft-
Privatstraße GVZ Eifeltor GBR
53.54 EUR - -
Holzweiler
4), 14)
5), 9)
Business Mail Limited
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 0 -
Business Post Group Limited
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 4 -
5), 9)
5), 9)
Business Post Limited
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 0 -
Compass Point (St Ives)
United Kingdom,
100.00 GBP -1 -2
9)
Management Company Limited
Bracknell
Deutsche Post Altersvorsorge
Sicherung e.V. &Co. Objekt
Germany, Bonn
100.00 EUR 0 -266
2), 9)
Gronau KG
Kommunikation im Internet mbH
Germany, Bonn
100.00 EUR - -
8)
Deutsche Post Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft beta
Germany, Bonn
100.00 EUR 17 0
2), 6), 9)
mbH
Deutsche Post Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft beta
Germany, Bonn
100.00 EUR 0 -1,371
mbH &Co. Objekt Leipzig KG
2), 9)
Deutsche Post Pensionsfonds
Germany, Bonn
100.00 EUR 3,623 379
2), 9)
AG
Deutsche Post Pensions-
Germany, Bonn
100.00 EUR 10 0
9), 12)
Treuhand GmbH &Co. KG
DHL Pensions Investment Fund
United Kingdom,
100.00 GBP 0 0
5), 9)
Limited
Bedford
United Kingdom,
5), 9)
DHL Trustees Limited
74.00 GBP 0 0
Bedford
DSC Healthcare Trustees
United Kingdom,
100.00 GBP 0 473
9)
Limited
Bracknell
Exel Secretarial Services
United Kingdom,
100.00 GBP 0 0
5), 9)
Limited
Bracknell
304/371
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ドイツポスト・アーゲー(E05889)
有価証券報告書
United Kingdom,
5), 9)
Fashionflow Limited
100.00 GBP 0 0
Bracknell
8)
Higgs Air Espana S.A.
Spain, Barcelona
100.00 EUR - -
Rosier Distribution Limited
United Kingdom,
100.00 GBP - -
4), 5)
Hounslow
Siegfried Vögele Institut
(SVI) -Internationale
Germany, Königstein
100.00 EUR 23 35
Gesellschaft für
6), 9), 12)
Dialogmarketing mbH
9),
StreetScooter Schweiz AG
Switzerland, Oensingen
100.00 CHF 262 81
12)
United Kingdom,
5), 9)
Tankfreight Limited
100.00 GBP 2 0
Bracknell
Tibbett &Britten Applied
United Kingdom,
100.00 GBP 1 0
9)
Limited
Bracknell
UK Mail Express Parcels and
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 0 -
5), 9)
Mail Limited
5), 9)
UK Mail Limited
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 0 -
5),
UK Today Couriers Limited
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 0 -
9)
UNITRANS Deutschland
Gesellschaft für
Germany, Dusseldorf
69.23 EUR 300 -32
9), 11)
Terminverkehre mbH
5), 9)
Web-Despatch.com Limited
United Kingdom, Slough
100.00 GBP 0 -
Yellow Circle Logistics
United Kingdom,
100.00 GBP - -
4), 8)
Limited
Chertsey
アメリカ大陸
Deutsche Post World Net USA
USA, Washington D.C.
100.00 USD 0 0
3), 5), 9)
Inc.
DHL Express (Belize) Limited
Belize, Belize City
100.00 EUR - -
4), 5)
DHL International (Antigua)
Antigua and Barbuda,
100.00 USD - -
4), 5)
Ltd.
St. Johns
4)
Inversiones 3340, C.A.
Venezuela, Caracas
49.00 VES - -
5), 9)
Power Packaging, Inc.
USA, Westerville
100.00 USD 0 0
Argentina, Buenos
4), 5)
Safe Way Argentina S.A.
100.00 ARS - -
Aires
アジア・太平洋
9)
Concorde Air Logistics Ltd.
India, Mumbai
99.54 INR 50,000 100
305/371
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有価証券報告書
DHL Aviation (Philippines),
Philippines, Makati
100.00 GBP 0 0
2), 8)
Inc.
City
DHL Customs Brokerage Corp.
Philippines, Pasay
100.00 PHP - -
4), 8)
City
DHL Danzas Air &Ocean
Cambodia, Phnom Penh
100.00 USD - -
8)
(Cambodia) Ltd.
4), 5)
DHL Express LLP
Kazakhstan, Almaty
100.00 KZT - -
Exel Logistics Delbros
Philippines, Manila
60.00 PHP - -
4), 8)
Philippines Inc.
PT. Cargotama Multi
Indonesia, Jakarta
100.00 IDR 0 0
8)
Servisindo
その他の地域
4),
DANZAS AEI (Private) Ltd.
Zimbabwe, Harare
100.00 USD - -
5)
Danzas AEI Intercontinental
Malawi, Blantyre
100.00 MWK - -
4), 8)
LTD
DHL Air Freight Forwarder
Egypt, Cairo
99.90 EGP - -
4), 8)
(Egypt) WLL
DHL Global Forwarding DR
Democratic Republic of
100.00 EUR - -
8)
Congo SARL
the Congo, Kinshasa
5), 9)
Elder Dempster Ltda.
Angola, Luanda
100.00 AOA 485 -
Exel Contract Logistics (SA)
South Africa,
100.00 ZAR - -
4), 5)
(Pty) Ltd.
Elandsfontein
Tibbett &Britten Egypt Ltd.
Egypt, Cairo
50.00 EGP - -
8)
ジョイント・ベンチャー (比例連結 )
持分割合 エクイティ 純収益
社名 本社所在地 通貨
(%) (千ユーロ) (千ユーロ)
ヨーロッパ
Aerologic GmbH Germany, Leipzig
50.00 EUR 36,760 41,358
ジョイント・ベンチャー (資本連結 )
持分割合 エクイティ 純収益
社名 本社所在地 通貨
(%) (千ユーロ) (千ユーロ)
ヨーロッパ
Flexible Lifestyle
United Kingdom,
Employment Company Limited 50.00 GBP 22,020 2,192
Wrexham
12)
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Health Solutions Team
United Kingdom,
50.00 GBP 5,770 377
12)
Limited
Bracknell
アジア・太平洋
Yamato Dialog &Media Co.
Japan, Tokyo
49.00 JPY 11,351,688 203,430
9)
Ltd.
関連会社 (アソシエーテッド・カンパニー )(持分法により連結財務諸表に計上 )
持分割合 エクイティ 純収益
社名 本社所在地 通貨
(%) (千ユーロ) (千ユーロ)
ヨーロッパ
1), 2),
Cargo Center Sweden AB
Sweden, Stockholm
50.00 SEK 25,660 5,735
9)
12), 9)
Relais Colis SAS
France, Creteil
47.10 EUR 23,814 -7,700
1)
Resilience360 GmbH
Germany, Bonn
0.00 USD - -
アメリカ大陸
12)
DHL Aero Expreso S.A.
Panama, Panama City
49.80 EUR 37,233 2,192
Supply Network Visibility
USA, Delaware
32.00 USD - -
1)
Holdings, LLC
1)
Resilience360 Inc.
USA, Delaware
0.00 USD - -
1)
Stormpulse Inc.
USA, Austin
0.00 USD - -
Integracion Aduanera S. A.
Costa Rica, San José
51.00 CRC - -
4), 5)
アジア・太平洋
Danzas Intercontinental,
Philippines, Manila
39.98 PHP -3,367 -
2), 8)
Inc. (Philippines)
Ezyhaul Transport Co., Ltd. Thailand, Bangkok
49.00 THB -1,826 -1,926
Myanmar DHL Limited Myanmar, Rangoon
49.00 MMK 4,583,130 2,214,639
Robotic Wares Private
India, New Delhi
18.80 INR 618,452 -175,466
Limited
Tasman Cargo Airlines Pty.
Australia, Mascot
48.98 AUD 10,107 834
2), 9)
Limited
その他の地域
12)
Bahwan Exel LLC
Oman, Muscat
44.10 OMR 464 1,338
United Arab Emirates,
12)
Danzas AEI Emirates LLC
40.00 AED 244,496 82,182
Dubai
12)
Global-E Online Ltd.
Israel, Kiryat Ono
22.56 USD 8,947 -11,862
13)
非連結関連会社 (アソシエーテッド・カンパニー)
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持分割合 エクイティ 純収益
社名 本社所在地 通貨
(%) (千ユーロ) (千ユーロ)
ヨーロッパ
Germany,
2), 9)
Airmail Center Frankfurt GmbH
20.00 EUR 4,650 687
Frankfurt/Main
2), 9)
Compador Dienstleistungs GmbH
Germany, Berlin
26.00 EUR 0 696
Diorit
Grundstücksverwaltungsgesellschaft
Germany, Mainz
49.00 EUR 0 21
2), 9),10)
mbH &Co. Vermietungs KG
European EPC Competence Center
Germany, Cologne
30.00 EUR 595 15
2), 9)
GmbH
4), 5)
Expo-Dan
Ukraine, Kiev
50.00 UAH - -
9),
Gardermoen Perishable Center AS
Norway, Gardermoen
33.33 NOK 14,437 3,523
12)
Jurte
Grundstücksverwaltungsgesellschaft
Germany, Mainz
94.00 EUR 24 1
9), 10), 12)
mbH &Co. Vermietungs KG
9), 12)
production.net AC GmbH
Germany, Aken
34.20 EUR 478 67
アメリカ大陸
BITS Limited Bermuda, Hamilton
40.00 BMD 2,161 234
2), 9)
Consimex S.A.
Colombia, Medellin
29.22 COP 8,816,901 749,205
Cayman Islands,
DHL International (Cayman) Ltd.
40.00 KYD 1,826 146
George Town
アジア・太平洋
PT. Ezyhaul Technologies Indonesia Indonesia, Jakarta
49.00 IDR - -
その他の地域
DHL Yemen Company Limited (Express
Yemen, Sanaa
49.00 YER -29,279 2,688
2), 9)
Courier)
Drakensberg Logistics (Pty) Ltd.
South Africa,
50.00 ZAR 19,722 1,415
2), 9)
Ladysmith
1)下位企業集団のデータのみ利用可能
2)2017年の数値
3)2016年の数値
4)データが利用不可能
5)休眠会社
6)利益移転後の数値
7a) 多数議決権の保有による参入
7b) 会社との契約に基づく算入
7c) その他の契約に基づく算入
8)清算中
9)現地のGAAPによる
10) 議決権
11) 2015年の数値
12) 2018年の数値
13) 当グループの純資産、財務状態及び業績に重要な影響を与えないため、算入されない
14) 現地のGAAP第313(2)条6に基づき、無限責任組合員がDPAG又は他の連結子会社である
15) ストラクチャード・エンティティ
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有価証券報告書
注記別紙4a
2019 年度におけるドイツ証券取引法第33条以下に基づく議決権変更についての通知 (1)
通知 閾値を超えた又 証券取引法第33条、34条 通知の理由: 2019 年12月31日時 証券取引法第38 証券取引法第 備考
基準 は達成した日付 に基づく議決権 (1) 購入/売却 点での報告 38条(2)に基づ
条(1)に基づく
く金融商品 (2)
金融商品 (2)
通知当事者 % 日付 % 絶対値 議決権付株式 金融商 株式 金融商品 % 絶対値 % 絶対値 株主
品
ノルウェー、オスロ、ノ 3 2019 年4月25日 3.0800 38,118,386 X
ルウェー財務省
ノルウェー、オスロ、ノ 3 2019 年4月26日 2.8900 35,760,223 X ノルウェー
ルウェー財務省 銀行
ノルウェー、オスロ、ノ 3 2019 年5月28日 3.0700 37,921,339 X
ルウェー財務省
ノルウェー、オスロ、ノ 3 2019 年5月31日 2.8900 35,778,597 X ノルウェー
ルウェー財務省 銀行
ノルウェー、オスロ、ノ 3 2019 年6月4日 3.1900 39,500,956 X
ルウェー財務省
ノルウェー、オスロ、ノ 3 2019 年6月7日 2.9900 36,991,136 X ノルウェー
ルウェー財務省 銀行
ノルウェー、オスロ、ノ 3 2019 年6月18日 3.1300 38,733,419 X
ルウェー財務省
ノルウェー、オスロ、ノ 3 2019 年7月3日 2.9300 36,170,436 X ノルウェー
ルウェー財務省 銀行
1.2019年2月15日までの通知については、2018年12月31日時点の年次財務書類に対する注記において報告されている。
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注記別紙4b
過年度におけるドイツ証券取引法第26条(1)に基づく議決権変更についての通知
通知基 閾値を超えた又 証券取引法第21,22条に基づ
準 は達成した日付 く議決権
通知当事者 % 日付 % 絶対値
2015 年度におけるドイツ証券取引法第26条(1)に基づく議決権変更についての通知
英国、ロンドン、ブラックロック・グループ・リミテッド 3 2015 年10月6日 3.0500 36,936,885
英国、ロンドン、ブラックロック・グループ・リミテッド 3 2015 年10月27日 2.9500 35,743,960
2014 年度におけるドイツ証券取引法第26条(1)に基づく議決権変更についての通知
ニューヨーク、ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インコーポレーテッド 5 2014 年1月20日 5.2000 62,926,776
ニューヨーク、ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インコーポレーテッド 5 2014 年4月28日 4.9900 60,361,715
ジャージー、セント・ヘリア、ブラックロック・ジャージー・インターナショナル・ホールディング 5 2014 年1月20日 5.2000 62,926,776
スL.P.
ジャージー、セント・ヘリア、ブラックロック・ジャージー・インターナショナル・ホールディング 5 2014 年4月28日 4.9900 60,361,715
スL.P.
英国、ロンドン、ブラックロック・グループ・リミテッド 5 2014 年1月20日 5.0400 60,921,221
英国、ロンドン、ブラックロック・グループ・リミテッド 5 2014 年4月14日 4.9900 60,471,892
ニューヨーク、ブラックロック・アドバイザーズ・ホールディングス・インコーポレーテッド 5 2014 年4月30日 4.9800 60,268,201
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ブラックロック 2014 年9月30日
ブラックロックがその議決権に係る開示義務についてドイツ法のもと解釈した内容について連邦財務
監督機関(BaFin)と連携して実施された調査の後、ブラックロックは2014年9月25日時点の決算にお
ける株式保有関係を表明する報告書を提出した。
同報告書において、ブラックロックの現在における議決権株式の保有関係の変更は反映されていな
い。報告書は単にブラックロックが現在市場で保有しているドイツポスト・アーゲーの株式に係る最
新情報を示すに過ぎない。
更に、同報告書は投資戦略の変更を何ら示すものではない。更に、ブラックロックはブラックロッ
ク・グループ会社及びそれらがドイツポスト・アーゲー及びその他の関連するドイツの発行者に対し
て有する議決権について詳述するプレスリリースを http://www.blackrock.com/corporate/en-
gb/news-and-insights/predd-releases 及びブルームバーグにて公表している。
2013 年度におけるドイツ証券取引法第26条(1)に基づく議決権変更についての通知
2
ドイツ、ベルリン、連邦財務省が代表するドイツ連邦 25 2013 年4月9日 24.8900 300,894,984
1
ニューヨーク、ブラックロック・インコーポレーテッド 5 2013 年7月16日 5.0100 60,512,289
1
ニューヨーク、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インコーポレーテッド 5 2013 年7月18日 5.0200 60,678,117
1
ウィルミントン、ブラックロック・ホールドコ2・インコーポレーテッド 5 2013 年7月18日 5.0200 60,678,117
ニューヨーク、ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インコーポレーテッド 3 2013 年7月22日 3.0600 36,962,694
ジャージー、セント・ヘリア、ブラックロック・ジャージー・インターナショナル・ホールディング 3 2013 年7月22日 3.0600 36,962,694
スL.P.
ニューヨーク、ブラックロック・アドバイザーズ・ホールディングス・インコーポレーテッド 5 2013 年11月8日 5.0100 60,574,232
1 2014年、2015年、2016年及び2017年における議決権株式の変更に関連する追加通知で、証券取引法第40条(1)(2017年12月31日まで:証券取引法第26条(1))の意味における基準を超え又は達成することのな
かったもの
2 報告日である2019年12月31日時点で連邦財務省が代表するドイツ連邦が保有する議決権株式の保有率は20.5パーセントに達した。
注記別紙5
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株式資本の額 株式資本の割合 利益剰余金の変動 資本剰余金の変動 株式価格
株式数 日付
(ユーロ) (%) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2019 年1月1日時点の自己株式 3,628,651
シェア・マッチング・スキームに
おいて取得された自己株式
2)
投資株式
282,500 0.023 % -7,647,905.17 28.07 6月19日
2)
投資株式
101,921 0.008 % -2,832,477.93 28.79 7月19日
シェア・マッチング・スキームに
384,421 384,421.00 0.031 % -10,480,383.10 0.00 28.26
おいて取得された自己株式
パフォーマンス・シェア・プラン
において取得された自己株式
パフォーマンス・シェアの買戻し
3)
29.70
699 0.000 % -20,061.30 11月19日
1)
パフォーマンス・シェア・プラン
699 699.00 0.000 % -20,061.30 0.00 29.70
において取得された自己株式
取得した自己株式の合計 385,120 -10,500,444.40 0.00
シェア・マッチング・スキームに
おいて発行又は売却された自己株
式
売却された残りのマッチング株式
-4,967 0.001 % 132,469.89 6,737.14 29.03 3月19日
1)
(2016/17年取得)
売却された残りのマッチング株式
-2,859 0.000 % 76,242.74 8,119.56 30.51 4月19日
1)
(2016/17年取得)
1)
マッチング株式の発行
4)
29.00
-903,452 0.073 % 24,095,065.00 1,201,591.00 4月19日
(2016/17年取得)
2) 4)
投資株式の発行 29.20
-383,783 0.031 % 10,462,652.50 360,028.10 7月19日
2)
売却された残りの投資株式
-638 0.000 % 17,730.60 790.54 30.03 9月19日
シェア・マッチング・スキームに
おいて発行又は売却された自己株 -1,295,699 -1,295,699.00 0.105 % 34,784,160.73 1,577,266.34 29.06
式
パフォーマンス・シェア・プラン
において発行又は売却された自己
株式
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DPAG 従業員に対するパフォーマン
5)
ス・シェアの発行(2016/17年取
-550,133 0.044 % 6,783,687.79 9月19日
1)
得)
その他の受益者に対するパフォー
4)
マンス・シェアの発行(2016/17 29.70
-1,184,245 0.096 % 31,583,814.15 2,404,017.35 9月19日
1)
年取得)
パフォーマンス・シェア・プラン
において発行又は売却された自己 -1,734,378 -1,734,378.00 0.140 % 38,367,501.94 2,404,017.35 29.70
株式
発行又は売却された自己株式の合
-3,030,077 73,151,662.67 3,981,283.69
計
2019 年12月31日時点の自己株式 983,694
1)
2015 年度賞与-2019年度発行
2)
2019 年度賞与-2023年度発行
3) 発行価格での買戻し
4) プランの条件に基づく発行価格
5) 付与日におけるオプションの価値
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有価証券報告書
責任声明
我々の知る限り、適用される報告原則に基づき、当年次財務書類は、ドイツポスト・アーゲーの資産、負債、財政状態及び損益について真実かつ公正適正な概観を
与えており、また、当グループの経営報告書と統合された経営報告書は、ドイツポスト・アーゲーで予想される展開に関連する重要な機会及びリスクの記載ととも
に、ドイツポスト・アーゲーの事業及び状態の展開及びパフォーマンスの公正なレビューを含んでいる。
ボン、2020年2月14日
重大な後発事象に関連する開示を含めるための、注記及び当グループの経営報告書と統合された経営報告書に対する補遺:
当該後発事象は、2020年度の収益予測に対するコロナウイルスの影響及びストリートスクーターを既存車両の運営会社として再編するとの決定に関するものである。
ボン、2020年3月9日
ドイツポスト・アーゲー
取締役会
Dr. フランク・アペル ケン・アレン
オスカー・デ・ボック メラニー・クライス
Dr. トビアス・メイヤー Dr.トーマス・オギルヴィー
ジョン・ピアソン ティム・シャールヴァート
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有価証券報告書
2【主な資産・負債及び収支の内容】
前記連結財務諸表の注記及び個別財務諸表に対する注記を参照のこと。
3【その他】
(1)【後発事象】
COVID-19のパンデミックにより、世界経済には大きな悪影響が及ぶことが予想されており、早期にパンデミッ
クが収束されなければ、かかる悪影響はさらに強まることになる。COVID-19のパンデミックによる当グループの
業績への影響及び関連して生じる費用の総額は、依然として不透明である。また、世界経済の不透明さを背景と
して、当グループは、ストリートスクーターの業務に係る提携上の選択肢についてのこれまでの予備的な協議
を、今後積極的には継続しないことを決定した。代わりに、ストリートスクーターは、現在保有している電気自
動車の運用に注力していく。前記「1- (1)-(ヘ)連結財務諸表の注記-注記50(報告日後の重要な事象及びそ
の他開示)」も参照のこと。
上記を除き、報告日以降に当グループの純資産、財務状況及び業績に重大な影響を与える重要な事象はない。
(2)【訴訟】
前記「1- (1)-(ヘ)連結財務諸表の注記-注記44」を参照のこと。
4【日本とドイツ(国際財務報告基準)における会計原則及び会計慣行の主要な相違】
ドイツポスト・アーゲーは、国際財務報告基準に準拠して連結財務諸表を作成しており、日本において一般に
公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成された財務書類とは幾つかの相違点がある。その主要な相違点は
以下のとおりである。
(1)【財務書類】
国際財務報告基準に準拠して作成される財務書類は、貸借対照表、損益計算書、包括利益計算書、持分変動計
算書、キャッシュ・フロー計算書及び財務書類に対する注記から構成されている。国際財務報告基準では連結財
務諸表が主要財務書類と見なされている。
日本において、企業会計基準委員会から、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」が公表さ
れ、包括利益及びその他の包括利益の表示が求められることとなった。この基準は2011年3月31日以後終了する
連結会計年度に係る連結財務諸表から適用されている。
(2)【損益計算書の表示】
国際財務報告基準では、損益計算書上、売上高、営業損益、財務費用、持分法適用時の関連会社及びジョイン
ト・ベンチャーの損益に対する持分、税金費用、経常損益、異常及び非継続事業損益項目、非支配株主持分損
益、会計方針の変更に伴う影響額及び当期純損益が記載される。
日本においては、売上高、売上原価、売上総利益、販売費及び一般管理費、営業損益、営業外収益(費用)、
経常損益、特別損益、税引前当期純利益、法人税等及び当期純利益が記載される。
(3)【収益の認識】
国際財務報告基準では、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に従って、約束した財またはサービスの
顧客への移転を当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で描写する
ように、収益を認識しなければならない。収益認識にあたり、(1)契約の識別、(2)履行義務の識別、(3)取引価
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格の算定、(4)取引価格の履行義務への配分、(5)履行義務の充足に基づく収益の認識の5つのステップにより検
討する。
日本においては、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限り収益を認識する(企業会計原則第
二3B)という「実現主義の原則」の規定により、収益を認識する。ただし、企業会計基準第29号「収益認識に関
する会計基準」が、2021年4月1日以後適用され、当基準においては、国際財務報告基準とほぼ同様の方法で収益
を認識する(2018年4月1日以後早期適用可能)。
(4)【リース】
国際財務報告基準では、IAS第17号「リース」に従って、リースはリース開始日にファイナンス・リース若し
くはオペレーティング・リースに分類される。ファイナンス・リースは資産の所有に伴うリスクと経済価値を実
質的に全て借主に移転するリースである。その他のリースは全てオペレーティング・リースになる。ただし、
2019年1月1日からIFRS第16号「リース」が適用されるが、ドイツポストは2018年から早期適用している。IFRS第
16号「リース」においては、短期リース及び少額資産のリースを除き、すべてのリースについて使用権資産モデ
ルを適用し、資金調達を伴う使用権資産の取得として処理する。
日本においては、ノンキャンセラブル・フルペイアウトの要件を満たすか否かにより、ファイナンス・リース
とオペレーティング・リースに分類される。ファイナンス・リースは、所有権移転リースと所有権移転外リース
に分類される。ファイナンス・リースは通常の売買取引に準じて会計処理を行い、オペレーティング・リースは
通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行う。
(5)【開発費用】
開発費用は、IAS第38号「無形資産」における基準を満たした時に資産計上が要求される。
日本においては、開発段階で発生した費用は発生時に費用計上される。
(6)【企業結合】
国際財務報告基準では、IFRS第3号「企業結合」に従って、のれんについて、規則的な償却は行わず、毎期1
回、減損の兆候があればさらに追加で、減損テストを実施する。
日本においては、企業結合にかかる会計処理について、2006年4月1日以後開始する事業年度より「企業結合に
係る会計基準」が適用されている。当該基準は、のれんについて、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたり、定
額法その他の合理的な方法により規則的に償却することを要求する。但し、のれんの金額に重要性が乏しい場合
には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。なお、のれんは「固定資産の減損に係
る会計基準」の適用対象資産となることから、規則的な償却を行う場合においても、当該基準に従った減損処理
が行われる。
(7)【減損会計】
IAS第36号「資産の減損」では、資産が減損している可能性を示す兆候がある場合は回収可能価額を測定し、
当該回収可能価額が帳簿価額より低い場合には、差額を減損損失として計上する。回収可能価額を算定するため
に使用される見積りに変更があった場合には減損損失の戻入れが行われるが、のれんにかかる減損損失は戻入れ
ない。
日本においては、2005年4月1日以後開始する事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」が適用されてい
る。当該基準では、資産又は資産グループに減損の兆候が認められ、かつ、固定資産の割引前将来キャッシュ・
フローが帳簿価額より低い場合に、当該帳簿価額と回収可能価額の差額が減損損失として計上される。減損損失
の戻入れは禁止されている。
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(8)【投資不動産】
IAS第40号「投資不動産」に従って、投資不動産は当初取得原価で認識され、その後取得原価(減価償却累計
額及び減損損失累計額控除後)若しくは公正価値で計上される。
日本においては、投資不動産について、当初認識後の測定において、公正価値は認められず、その他の有形固
定資産と同様に取得原価基準による会計処理がされ、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき減損処理が行
われる。
(9)【退職給付会計】
国際財務報告基準では、IAS第19号「従業員給付」に従って、過去勤務費用は発生した期間において即時に費
用として認識し、また、数理計算上の差異は発生した期間において即時にその他の包括利益で認識し、貸借対照
表でオンバランスされる。
日本においては、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異は、従来までオフバランスとされ、平均残
存勤務期間以内の一定の年数で償却されていた。しかし、2012年5月17日に「退職給付に関する会計基準」が公
表され、従来までオフバランスであった、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異が、即時にオンバラ
ンスされ、その他の包括利益累計額として連結貸借対照表に計上されることとなった。当該基準は2013年4月1日
以降開始する事業年度の年度末に係る連結財務諸表から適用されている。
(10)【有給休暇引当金】
国際財務報告基準では、IAS第19号に従って有給休暇引当金が計上される。
日本においては、有給休暇についての会計基準は設定されておらず、実務慣行においても有給休暇引当金が計
上されることは殆どない。
(11)【ヘッジ会計】
国際財務報告基準では、IAS第39号「金融商品の認識と測定」に従って、一般に、以下のヘッジが認められて
いる。
(イ) 公正価値ヘッジ
ヘッジ手段は公正価値で評価する。ヘッジ対象項目については、当該項目のリスクに起因する公正価値の変動
部分についてのみ、帳簿価額を修正する。公正価値ヘッジから生じる損益は、ヘッジ手段に関するものもヘッジ
対象物に関するものも、損益計算書に計上する。
(ロ) キャッシュ・フロー・ヘッジ
ヘッジ手段は公正価値で評価し、有効なヘッジ部分に関する損益については当初資本の部に認識し、その後
ヘッジ対象項目の損益認識のパターンと同様の方法で損益計算書に含める。
日本においては、原則として、ヘッジ手段の公正価値の変動は、対応するヘッジ対象項目に係る損益が認識さ
れるまで、資産又は負債として繰り延べる(「繰延ヘッジ」)。これは公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・
ヘッジの両方に適用される。想定元本、利息の受払条件及び契約期間がヘッジ対象となる資産又は負債とほぼ同
一である金利スワップについては、金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産又は負債
に係る利息に加減して処理すること(金利スワップの特例処理)が認められている。
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第7【外国為替相場の推移】
日本円とユーロとの為替相場は、国内において時事に関する事項を掲載する2以上の日刊新聞紙に、最近5年間
の事業年度において掲載されているので、本項の記載を省略する。
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第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
1【本邦における株式事務等の概要】
当社の株式(以下「当社株式」という。)を取得する者(本項において以下「実質株主」という。)について
は、その取得窓口となった証券会社(以下「窓口証券会社」という。)との間の外国証券取引口座約款に基づ
き、実質株主の名義で外国証券取引口座(以下「取引口座」という。)が開設される。当社株式についての売買
の執行、売買代金の決済、証券の保管及びその他当社株式の取引に関する事項は、全てこの取引口座を通じて処
理される。
以下は、外国証券取引口座約款に従った、当社株式に関する事務手続の概要である(但し、個別の窓口証券会
社の外国証券取引口座約款において、異なる定めがなされている場合には、当該異なる定めに従うものとす
る。)。
(1)【名義書換取扱場所、株主名簿管理人及び実質株主明細表】
日本には、当社株式の名義書換取扱場所又は株主名簿管理人は存在しない。各窓口証券会社は、自社に取引口
座を有する全実質株主の明細表(以下「実質株主明細表」という。)を作成する。実質株主明細表には、各実質
株主の氏名及び各実質株主のために所有する株式数が記載される。
(2)【株主に対する特典】
なし。
(3)【株式の譲渡制限】
実質株主の行う株式譲渡については、「第1-2 外国為替管理制度」で述べた制約を除き、何ら制限はない。
(4)【その他株式事務に関する事項】
(イ) 株式の登録
取引口座を通じて保有される当社株式は、窓口証券会社を代理するドイツにおける保管機関(以下「現地保管
機関」という。)又はその名義人の名義で、当社の登録株主名簿に登録される。
(ロ) 事業年度の終了
当社の事業年度は、毎年12月末日に終了する。
(ハ) 実質株主明細表の基準日
当社の取締役会は、配当の支払又は新株引受権の付与のため基準日を定めることができる。かかる配当又は新
株引受権を受領する資格を有する実質株主を決定するための実質株主明細表の基準日は、通常、当社が定めるド
イツにおける上記基準日と同一の暦日となる。
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(ニ) 公告
日本における公告は行われない。
(ホ) 実質株主に対する株式事務に関する手数料
実質株主は、窓口証券会社に取引口座を開設するときに、窓口証券会社の定めるところにより、口座管理料を
支払うほか、必要に応じて実費を支払う。
2【日本における実質株主の権利行使方法】
(1)【実質株主の議決権の行使に関する手続】
議決権の行使は、実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその名義人が行う。
実質株主が指示をしない場合、現地保管機関又はその名義人は議決権を行使しない。
(2)【配当請求等に関する手続】
(イ) 現金配当の交付手続
外国証券取引口座約款に従い、配当金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引
口座を通じて実質株主明細表に記載されている実質株主に支払われる。
(ロ) 株式配当等の交付手続
株式分割の方法により割り当てられた当社株式は、原則として、現地保管機関又はその名義人の名義で登録さ
れ、窓口証券会社は、かかる当社株式を取引口座を通じて処理する。但し、実質株主が特に要請した場合を除
き、ドイツにおける取引単位未満の当社株式は売却され、その純手取金が窓口証券会社を通じて実質株主に支払
われる。
株式配当により割り当てられた当社株式は、実質株主が特に要請した場合を除き、窓口証券会社を代理する現
地保管機関によりドイツで売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受
領し、取引口座を通じて実質株主に支払われる。
(ハ) 新株引受権
当社株式について新株引受権が与えられた場合は、新株引受権は、原則として、窓口証券会社を代理する現地
保管機関によりドイツで売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領
し、取引口座を通じて実質株主に支払われる。
(3)【株式の移転に関する手続】
実質株主は、その所有する株式の振替え又は売却注文をなすことができる。実質株主と窓口証券会社との間の
決済は、円貨又は窓口証券会社が応じ得る範囲内の外貨による。
窓口証券会社の店頭における当社株式の譲渡は、口座間の振替を口座簿に記録することにより行われ、日本に
おける当社株式の取引が行われた結果として、現地保管機関の株式口座に変更が生じた際に、現地保管機関の定
める手続に従い、当該当社株式を振り替えるための口座簿の記録が行われる。
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(4)【本邦における課税】
(イ) 配当
実質株主に対する配当は、日本の税法上配当所得となる。
日本の居住者たる個人又は日本の法人が支払を受ける配当金については、ドイツにおいて当該配当の支払の際
に徴収されたドイツ又はその地方公共団体の源泉課税があるときは、この額をドイツにおける当該配当の支払額
から控除した後の金額に対して、(ⅰ)個人の場合は、2037年12月31日までに支払を受けるべき上場株式等の配
当については、15パーセントの所得税と0.315パーセントの復興特別所得税及び5パーセントの地方税が、(ⅱ)
法人の場合は、2037年12月31日までに支払を受けるべき上場株式等の配当については、15パーセントの所得税と
0.315パーセントの復興特別所得税が源泉徴収される。かかる配当所得について個人は確定申告を要しないが、
個人は申告分離課税若しくは総合課税という方法のいずれかにおいて確定申告を行うことを選択できる。
実質株主に支払われた配当につき源泉徴収されたドイツの所得税額については確定申告により外国税額控除が
利用できる場合がある。
(ロ) 譲渡損益
当社株式の日本における譲渡に基づく損益についての課税は、日本の会社の上場株式の譲渡損益課税と同様で
ある。
(ハ) 相続税
(a) 当社株式を相続し又は遺贈を受けた日本の実質株主には、日本の相続税法に基づき相続税が課せられる
が、外国税額控除が認められる場合がある。
(b) 日本国の居住者が相続した当社株式が同時にドイツの相続税の対象となることがあるが、ドイツで徴収
された当該相続税については、日本国の相続税法の下で外国税額控除が受けられる。
ドイツにおける課税上の取扱いについては、「第1-3 課税上の取扱い」を参照されたい。
(5)【実質株主に対する諸通知】
当社が株主に対して行う通知及び通信は、当社株式の名義上の株主である現地保管機関又はその名義人に対し
行われる。現地保管機関は、同通知及び通信を窓口証券会社に転送し、窓口証券会社は更に実質株主に対して転
送する。実費は当該実質株主に請求される。しかし、実質株主がかかる通知及び通信の転送を希望しない場合、
又はかかる通知及び通信の内容が重要でない場合、かかる通知及び通信はかかる実質株主に転送されず、窓口証
券会社が保管し、実質株主の閲覧に供される。
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第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
該当なし。
2【その他の参考情報】
当社は、2019年1月1日から本有価証券報告書提出日までの期間において、金融商品取引法第25条1項各号に掲
げる次の書類を提出している。
有価証券報告書及び 自 2018年1月1日
事業年度 2019年6月28日、関東財務局長に提出
その添付書類 至 2018年12月31日
自 2019年1月1日
半期報告書 事業年度 2019年9月30日、関東財務局長に提出
至 2019年6月30日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当なし。
第3【指数等の情報】
該当なし。
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BESTÄTIGUNGS VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Deutsche Post AG ,Bonn
Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der Deutsche Post AG ,Bonn, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) –bestehend
aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019, der Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzerngewinn- und
Verlustrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1.Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Konzernanhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer
Rechnungslegungsmethoden –geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Deutsche Post AG ,der mit dem
Lagebericht der Gesellschaft zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.
Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Konzernlageberichts
haben wir inEinklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
・ entspricht der beigefügte Konzernabschluss inallen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie inder EU anzuwenden sind,
und den ergänzend nach §315 eAbs. 1HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
des Konzerns zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis zum 31. Dezember
2019 und
・ vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. Inallen
wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht inEinklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser
Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“
genannten Bestandteile des Konzernlageberichts.
Gemäß §322 Abs. 3Satz 1HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts inÜbereinstimmung mit §317 HGB und der
EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung
des Konzernabschlusses haben wir unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt „Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig inÜbereinstimmung mit den europarechtlichen
sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten inÜbereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2
Buchst. f)EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5Abs. 1EU-APrVO erbracht haben. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte inder Prüfung des Konzernabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am
bedeutsamsten inunserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis zum 31. Dezember 2019
waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der
Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten inunserer Prüfung:
1 Werthaltigkeit der Firmenwerte
2 Pensionsverpflichtungen und Planvermögen
Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert:
1 Sachverhalt und Problemstellung
2 Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
3 Verweis auf weitergehende Informationen
Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:
1 Werthaltigkeit der Firmenwerte
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1 Im Konzernabschluss der Deutsche Post AG werden unter dem Bilanzposten „Immaterielle Vermögenswerte“
Firmenwerte inHöhe von €11,3 MRD ausgewiesen, die damit rund 22 %der Bilanzsumme und 81 %des bilanziellen
Eigenkapitals des Konzerns repräsentieren. Die Firmenwerte werden jährlich zum Bilanzstichtag oder anlassbezogen von der
Gesellschaft einem Werthaltigkeitstest („Impairment Test“) unterzogen. Der Werthaltigkeitstest der Firmenwerte erfolgt anhand
des erzielbaren Betrags („Recoverable Amount“), der mittels eines Bewertungsmodells nach dem Discounted-Cashflow-
Verfahren ermittelt wird. Das Ergebnis dieser Bewertung istinhohem Maße von der Einschätzung der künftigen
Zahlungsmittelzuflüsse durch die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie des verwendeten Diskontierungszinssatzes
abhängig und daher mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet, weswegen dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von
besonderer Bedeutung war.
2 Von der Angemessenheit der bei der Berechnung verwendeten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse haben wir uns unter
anderem durch Abgleich dieser Angaben mit den aktuellen Budgets aus der von den gesetzlichen Vertretern erstellten und vom
Aufsichtsrat der Gesellschaft gebilligten Drei-Jahresplanung sowie durch Abstimmung mit allgemeinen und
branchenspezifischen Markterwartungen überzeugt. Mit der Kenntnis, dass bereits relativ kleine Veränderungen des
Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die Höhe des auf diese Weise ermittelten erzielbaren Betrags haben
können, haben wir auch die bei der Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parameter
einschließlich der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten („Weighted Average Costs ofCapital“) geprüft und das
Berechnungsschema der Gesellschaft nachvollzogen. Aufgrund der materiellen Bedeutung der Firmenwerte sowie aufgrund der
Tatsache, dass die Bewertung derselben auch von volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt, die außerhalb der
Einflussmöglichkeit der Gesellschaft liegen, haben wir ergänzend eigene Sensitivitätsanalysen für die
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten mit geringer Überdeckung (erzielbarer Betrag im Vergleich zum Buchwert) durchgeführt
und festgestellt, dass die jeweiligen Firmenwerte ausreichend durch die diskontierten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse gedeckt
sind. Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und -annahmen sind insgesamt nachvollziehbar.
3 Die Angaben der Gesellschaft zu den Firmenwerten sind inTextziffer 21 des Anhangs enthalten.
2 Pensionsverpflichtungen und Planvermögen
1 Im Konzernabschluss der Deutsche Post AG werden unter dem Bilanzposten „Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen“ insgesamt €5,1 MRD ausgewiesen. Die Nettopensionsrückstellungen von €4,9 MRD (nach
Berücksichtigung des aktivisch ausgewiesenen Pensionsvermögen von €0,2 MRD) ergeben sich aus dem Barwert der
Verpflichtungen inHöhe von €18,6 MRD und dem hiermit saldierten und zum Zeitwert bewerteten Planvermögen von €13,7
MRD. Die Bewertung der Verpflichtungen aus leistungsorientierten Pensionsplänen erfolgt nach der Methode der laufenden
Einmalprämien (Projected Unit Credit Method) gemäß IAS 19. Dabei sind insbesondere Annahmen über den langfristigen
Gehalts- und Rententrend sowie die durchschnittliche Lebenserwartung zu treffen. Ferner istder Abzinsungssatz zum
Bilanzstichtag aus der Rendite hochwertiger, währungskongruenter Unternehmensanleihen mit vergleichbaren Laufzeiten
abzuleiten. Änderungen dieser Bewertungsannahmen sind als versicherungsmathematische Gewinne oder Verluste
erfolgsneutral im Eigenkapital zu erfassen. Aus veränderten Bewertungsparametern ergeben sich versicherungsmathematische
Verluste von €2,1 MRD. Diese Sachverhalte waren aus unserer Sicht von besonderer Bedeutung, da die Bewertung der
Pensionsverpflichtungen und des Planvermögens ineinem hohen Maße auf den Einschätzungen und Annahmen der
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft basiert.
2 Mit der Kenntnis, dass bei geschätzten Werten ein erhöhtes Risiko falscher Angaben inder Rechnungslegung besteht
und dass die Bewertungsentscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine direkte und deutliche Auswirkung auf den
Konzernabschluss haben, haben wir die Angemessenheit der Wertansätze, insbesondere der Bewertungsparameter zur
Berechnung der Pensionsrückstellungen, unter anderem anhand uns vorgelegter Gutachten und unter Einbezug der
Fachkenntnisse unserer internen Spezialisten für Pensionsbewertungen beurteilt. Für die Prüfung der Zeitwerte des
Planvermögens lagen uns insbesondere Bankbestätigungen, andere Vermögensnachweise und
Immobilienbewertungsgutachten vor. Auf Basis unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass die von
den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen hinreichend dokumentiert und
begründet sind, um den Ansatz und die Bewertung der betragsmäßig bedeutsamen Pensionsrückstellungen zu rechtfertigen.
3 Die Angaben der Gesellschaft zu den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind inTextziffer 36
des Anhangs enthalten.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die
folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Konzernlageberichts:
・ die inAbschnitt „Erklärung zur Unternehmensführung und Nichtfinanzieller Bericht“ des Konzernlageberichts enthaltene
Erklärung zur Unternehmensführung nach §289 fHGB und §315 dHGB
・ den gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach §289 bAbs. 3HGB und §315 bAbs. 3HGB
Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts –ohne weitergehende Querverweise auf
externe Informationen –,mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses, des geprüften Konzernlageberichts sowie unseres
Bestätigungsvermerks.
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Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu
würdigen, ob die sonstigen Informationen
・ wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum Konzernlagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder
・ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung
dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem
Zusammenhang nichts zu berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie inder EU
anzuwenden sind, und den ergänzend nach §315 eAbs. 1HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften inallen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung
eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten –falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des
Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren,
es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine
realistische Alternative dazu.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie inallen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts inÜbereinstimmung mit den anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im
Konzernlagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat istverantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten –falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie inallen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen inEinklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der
unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine inÜbereinstimmung mit §
317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
・ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher –beabsichtigter oder unbeabsichtigter –falscher Darstellungen im
Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, istbei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den
für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser
Systeme abzugeben.
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden
Angaben.
・ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die
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bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie
ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss
unter Beachtung der IFRS, wie sie inder EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach §315 eAbs. 1HGB
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
・ holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder
Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht
abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir
tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.
・ beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von
ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
・ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im
Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten
Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von
denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu
getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen
Sachverhalte, die inder Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und
daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 15. Mai 2019 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 8.August 2019
vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seitdem die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2000 erstmals die
Anforderungen als Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S.d. § 319 a Abs. 1 Satz 1 HGB erfüllte als
Konzernabschlussprüfer der Deutsche Post AG ,Bonn, tätig.
Wir erklären, dass die indiesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den
Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) inEinklang stehen.
Hinweis zur Nachtragsprüfung
Diesen Bestätigungsvermerk erteilen wir zu dem geänderten Konzernabschluss und geänderten Konzernlagebericht aufgrund
unserer pflichtgemäßen, am 14. Februar 2020 abgeschlossenen Prüfung, und unserer am 9.März 2020 abgeschlossenen
Nachtragsprüfung, die sich auf die Ergänzung von Konzernanhang und Konzernlagebericht um Angaben zu wesentlichen
Ereignissen nach dem Abschlussstichtag bezog. Diese Ereignisse nach dem Bilanzstichtag betreffen die Auswirkungen des
Coronavirus auf die Ergebnisprognose 2020 sowie die Entscheidung, StreetScooter als einen Bestandsflottenbetreiber
auszurichten. Auf die Darstellung der Änderungen durch die gesetzlichen Vertreter im geänderten Konzernanhang, Textziffer 50
„Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag und Sonstiges“, sowie im geänderten Konzernlagebericht, Abschnitte
„Wirtschaftsbericht“, „Prognosebericht“ und „Chancen und Risiken“, wird verwiesen.
Verantwortliche Wirtschaftsprüferin
Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin istVerena Heineke.
Düsseldorf, 14. Februar 2020 /begrenzt auf die im Hinweis zur Nachtragsprüfung genannten Änderungen: 9.März 2020
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Dietmar Prümm Verena Heineke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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(訳文)
監査報告書
監 査 報 告 書
宛先:ドイツポスト・アーゲー
連結年次財務書類及び連結事業報告書の監査に関する報告書
監査意見
私どもはドイツポスト・アーゲー(ボン) の2019年12月31日付連結貸借対照表、2019年1月1日から2019年12月31日
までの事業年度の連結包括利益計算書、連結損益計算書、連結株主資産等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー
計算書及び会計・評価方針の概要を含む連結注記表で構成される連結年次財務書類についての監査を行った。その
他、私どもは、単体の事業報告書と一体化されている2019年1月1日から2019年12月31日までの事業年度に関する、
連結事業報告書の監査を行った。尚、以下「その他の情報」で提示する連結事業報告書の部分に関して、ドイツ法
に従い、監査を行わなかった。
監査の結果に基づく私どもの意見において
● 添付の連結年次財務書類がすべての実質的事項に関してEUに適用されるべきIFRS及びドイツ商法第315e条1項
に基づいて補足的に適用されるべきドイツ法規定を遵守し、連結の2019年12月31日付の資産及び財政状態及び
2019年1月1日から2019年12月31日までの経営成績の真実な概観を示し、
● 添付の連結事業報告書は全体で連結の状況を正しく示している。すべての実質的事項に関して、連結事業報告
書は連結年次財務書類と一致し、ドイツの法令を遵守し、今後の発展のチャンス及びリスクを正しく示してい
る。尚、私どもの監査判断は以下「その他の情報」に提示されている連結事業報告書の部分には及ばない。
ドイツ商法第322条第3項1文に従い、私どもは私どもの監査において連結年次財務書類及び連結事業報告書の適正
性につきなんらの懸念も生じなかったことを表明する。
監査意見の根拠
私どもは、ドイツ商法第317条及び欧州連合の監査人規則(537/2014, 以下:「EU 監査人規則」)に従い、更に及
ドイツ公認監査士協会により公表されたドイツにおいて一般に公正妥当と認められている財務書類の監査にかかる
基準も考慮して連結年次財務書類及び連結事業報告書の監査を実施した。連結年次財務書類の監査は、さらに国際
監査基準(ISA)を考慮して行った。これらの法律及び基準における私どもの責任は、私どもの当報告書の「連結年
次財務書類及び連結事業報告書にかかる監査人の責任」の項に詳細に記載されている。私どもは、欧州法、ドイツ
商法及びドイツの職業規定規に従い、会社から独立した監査人であり、私どもはこれらの要件に従いドイツの職業
上の責任を果たしている。更に、私どもは、EU 監査人規則第10条2項fに従って、同規則第5条1項によって禁止さ
れる非監査業務を行っていないことを表明する。私どもが取得した監査証拠が私どもの連結年次財務書類及び連結
事業報告書に関する監査意見の根拠として充分かつ適切なものであると考えている。
財務書類の監査における特に重要な監査事項
「特に重要な監査事項」とは、私どもの正当な判断において、2019年1月1日から2019年12月31日までの事業年度の
連結年次財務書類全般の監査において一番重要であった事項とする。これらの事項は財務書類全般の監査、及び私
どもの監査意見の形成において検討され、かかる事項につき別途監査意見を表明しない。
私どもの見解では、特に重要な監査事項は以下の通りであった。
1.暖簾の価値
2.年金引当金
これらの特に重要な監査事項に関する私どもの意見表明は以下の構成に従い表明される。
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(1)事項と問題点
(2)監査方法と所見
(3)更なる情報への言及
特に重要な監査事項は以下の通りである:
1.暖簾の価値
1.ドイツポスト・アーゲーの連結年次財務書類の貸借対照表項目「無形資産」として、合計11,300,000,000 ユー
ロの暖簾が提示される。その金額は貸借対照合計の22%及び貸借対照表上の連結の株主資産の81%に相当する。
暖簾について、毎年貸借対照表日に、又は随時に、会社が減損テストを行う。そのテストは、割引キャッシュ
フロー法のモデルによって定められる回収可能金額に基づいて行われる。
その評価の結果は、会社の代表者による将来の資金流入お評価及び適用される割引率に強く影響され、相当な
不確実性があるため、重要な監査事項であった。
2.私どもは、算定の際適用された将来の資金流入の妥当性について、代表者によって作成された、監査役会に承
認された3年計画に基づく予算との比較及び一般的若しくは業界特有な期待との調整によって確信を得た。
割引率の比較的小さい変更は回収可能金額について相当な影響を与える場合があるから、私どもは割引率の決
定の際使用された、加重平均資本コストを含むパラメーターを監査し、会社の計算スキームを検討した。
暖簾の根本的重要性のため、さらにその評価は会社の影響範囲を越える、国民経済学的条件にも影響されるた
め、私どもは補足的に、少ない余剰額の資金生成単位について、独自の感度分析を行い、回収可能金額を簿価
と比較し、暖簾が割引された将来の資金流入によって十分にカバーされることを確認した。
代表者が適用した評価パラメーター及び評価の前提は総括的に理解可能である。
3.暖簾に関する会社の表明は注記表の21号に記載される。
2.年金引当金
(1)連結年次財務書類の貸借対照表項目「年金及び類似の債務に対する引当金」として、合計5,100,000,000 ユー
ロの年金引当金が提示される。
4,900,000,000 ユーロの年金引当金(税抜き)は(資産として提示されている200,000,000ユーロを考慮し
た)、年金資産18,600,000,000ユーロに及ぶ年金債務の現在価値及び13,700,000,000 ユーロに及ぶ年金資産
の現在価値の差額である。
成績に基づく年金計画に基づく債務の評価は、IAS 第19条に従い、予測単位積増方式によって行われる。その
際、給料及び年金の長期的トレンド、平均寿命及び変動に関する前提が必要になる。会社の年金資産及び外部
の年金基金の資産は、現在の公正価値に基づいて評価されるが、その現在の公正価値の評価は、不確実なとこ
ろがある。
その際、給料及び年金の長期的トレンド、平均寿命及び変動に関する前提が必要になる。
更に、貸借対照表日付の割引率は高価かつ通貨適合の、似た満期の社債に基づいて判断されるべきである。
評価前提の変更は保険数学上の利益又は欠損として株主資産において示さなければならない。評価パラメー
ターの変更によって、2,100,000,000ユーロの保険数学上の損失が発生する。
年金債務及び年金資産の評価は代表者の評価及び前提に強く影響されるため、私どもの意見では、以上の事情
は重要な監査事項である。
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(2)数値の評価の場合、会計に関する間違いのリスクが高まり、代表者による評価判断が連結財務書類に対して直
接的かつはっきりとした影響があることを考慮し、私どもは価値、特に年金引当金の計算のための評価パラ
メーターの妥当性を監査する際、私どもに対して提出された意見を考慮し、私どもの年金評価専門家の専門的
知識も考慮した。
年金資産の現在価値の監査のために、金融機関による証明書、その他の財産証明及び不動産評価に関する意見
書を参考にした。
監査に基づいて、私どもは、代表者の評価及び前提が合理的でありかつ十分に記録され、重要な年金引当金の
適用及び評価を裏付けると確信を得た。
(3)年金引当金に関する会社の表明は注記表の36号に記載される。
その他の情報
代表者は「その他の情報」について責任を負う。「その他の情報」は以下の連結事業報告書の部分も含むが、私ど
もはそれらの内容について監査を行っていない:
● 連結事業報告書に含まれるドイツ商法第289条及び第315d条に基づく経営に関する表明「経営に関する表明及
び非財務情報に関する報告」
● ドイツ商法第289b条3項及び315b条3項に基づく特別非財務情報に関する報告書
その他の情報はさらに、監査された連結財務書類、連結事業報告書及びこの報告書を除く、事業報告書の部分を含
む(尚、更なる外部情報へのクロス・リファレンスは含まれない)。
連結年次財務書類にかかる私どもの監査意見は上記の情報をカバーしておらず、かかるその他情報につき私どもは
いかなる判断や意見も表明しない。
連結年次財務書類にかかる私どもの監査に関連して、私どもの責任はかかるその他情報を読み、
● 当該情報と連結年次財務書類、連結事業報告書若しくは私どもが監査を通じて得た理解との間に重大な矛盾が
あるか、
● 又は当該情報にその他重大な虚偽表示があるか否かを検討することである。
私どもの監査の際、その他の情報に関して重要な虚偽表示があると認める場合、私どもはそれについて報告する義
務を負う。尚、そのような報告事項がない。
代表者及び監査役会の連結年次財務書類及び連結事業報告書に対する責任
代表者はEUに適用されるべきIFRS及びドイツ商法第315e条1項に基づいて補足的に適用されるべきドイツ法規定を
遵守する連結年次財務書類が作成され、連結年次財務書類が会社の資産、財務状態及び経営成績に関する真実な概
観を示していることについて責任を負う。更に、代表者はドイツの公正妥当な会計処理基準に基づいて、不正又は
誤りによるものかにかかわらず、重大な虚偽表示を含まない連結年次財務書類の作成を可能にするために必要であ
ると決定した内部統制について責任を負う。
連結年次財務書類の作成において、代表者は、事業を継続させる会社の能力に関する判断について責任を負う。さ
らに、該当する場合、事業の継続に関連する事情を指摘する責任を負う。さらに、連結を清算し又は事業を停止す
る意図があり、又はそれらに対する現実的な選択肢が存在しなければ、代表者は貸借対照表を継続企業の前提に基
づいて作成する責任を負う。
さらに、代表者は連結の事態を正しく示し、あらゆる重要な事項に関して連結年次財務書類と一致し、ドイツ法の
規定を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスクを正しく表明する連結事業報告書を作成する責任を負う。さ
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らに、代表者は、連結事業報告書を該当のドイツ法の規則に従って作成し、報告書の内容に対する十分の証拠を提
供できるのに必要と判断する装置及び対策(体制)について責任を負う。
監査役会は連結の連結年次財務書類及び連結事業報告書の作成に関するプロセスを監査する責任を負う。
連結年次財務書類及び連結事業報告書にかかる監査人の責任
私どもの目的は、連結年次財務書類がその全体において重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問
わない)を含んでいるか否か、連結事業報告書全体が会社の事態を正しく表明し、あらゆる重要な点に関して連結
年次財務書類及び私どもの監査に基づく理解と一致し、ドイツ法を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスク
を正しく表明するか否かを十分確実に確かめ、私どもの連結年次財務書類及び連結事業報告書に関する判断を表明
する報告書を提供することである。
「十分確実に」とは、高度の確実性ですが、ドイツ商法第317条、EU 監査人規則及びドイツ公認監査人協会が公表
するドイツにおいて一般に認められた財務書類の監査基準に従い実施された監査が常に重大な虚偽表示を検出する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤りによって発生し得るものであり、また個別若しくは集合的
に連結年次財務書類又は連結事業報告書を元にした使用者の経済的決定に影響を及ぼすことが合理的に予測できる
場合において虚偽表示は重大なものと考えられる。
監査において、私どもは合理的な裁量を行い、職業的猜疑心を保っている。私どもはまた以下の事項を実施する。
● 連結年次財務書類及び連結事業報告書における重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問わな
い)のリスクの特定及び査定、かかるリスクに対応する監査手順の策定及び履行、並びに私どもの意見の根拠
となる十分かつ適切な監査証拠を取得すること。不正による虚偽表示が検出されないリスクは誤りによる虚偽
表示が検出されないリスクよりも大きいが、これは不正が共謀、偽造、意図的な削除、不実表示、又は内部統
制を無効化するものである可能性があるからである。
● 事情に応じて適切な監査行為を図るために、私どもは連結年次財務書類の監査に関連する内部統制及び連結事
業報告書の監査に関連ある装置及び体制を理解するが、それによって、会社のかかる体制の有効性について判
断することはない。
● 代表者によって適用された会計方針及び代表者が表明した価値及びそれに関連する表明の合理性を評価する。
● 代表者による会計上の継続企業基準の使用の適切性を判断し、また取得した監査証拠に基づき継続企業として
存続する会社の能力につき重大な疑義を生じさせるようなイベントや条件に関連する重大な不確実性が存在す
るか否かを判断する。私どもが重大な不確実性が存在すると判断した場合、私どもには自身の監査報告書にお
いて連結年次財務書類若しくは連結事業報告書における関連の開示につき注目する義務があり、又はかかる開
示が不適切なものである場合には私どもの監査意見を変更する義務がある。私どもの判断は私どもの監査報告
書の日付の日までに取得された監査証拠に基づくものである。但し、将来のイベント又は条件により継続企業
として存続することを終了させられる可能性がある。
● 連結年次財務書類の全般的な発表、構造及び内容を評価する。その際、表明の内容及び連結年次財務書類の元
となる取引及びイベントが連結年次財務書類において、会社の資産、財務状態及び経営成績を正しく反映する
よう、EUに適用されるべきIFRS及びドイツ商法第315e条1項に基づいて補足的に適用されるべきドイツ法規定
に従って表明するか否かを評価する。
● 連結財務書類及び連結事業報告書を監査するために、私どもは連結の企業から会計情報及事業に関する十分な
証拠を求める。私どもは連結財務書類の監査に関する指示、管理及び実行について責任を負い、私どもの監査
意見について唯一の責任者である。
● 連結事業報告書の連結年次財務書類との適合、連結事業報告書の法律の遵守及び連結事業報告書が示す会社の
状況を評価する。
● 連結事業報告書における、代表者の将来に関する表明について監査行為を行う。十分に適切な証拠に基づい
て、私どもは特に代表者の将来に関する表明の元となる重要な前提を検討し、その前提に基づく将来に関する
表明の推断が合理的であるか否かを評価する。尚、将来に関する表明及びその元となる前提について、私ども
は判断をしない。将来の事情が将来に関する表明と著しく異なる必然的なリスクがある。
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私どもは、監査を担当する者に対し、予定する監査の範囲及び時期並びに重大な監査所見(私どもが監査において
特定した内部統制上の重大な欠如を含む)を伝達する。
また、私どもは監査を担当する者に対し、独立性に関連する倫理上の要件を遵守していること、並びに私どもの独
立性及び関連の予防手段に影響すると合理的に考慮される可能性のあるすべての関係及びその他事項をかかる担当
者に伝達するステートメントを交付する。
監査を担当する者に対し伝達された事項の中から、私どもは当期の連結年次財務書類の監査において最も重要な事
項であり、よって監査事項の中心となるものを決定する。私どもは、上記の事項の開示が法令上除外されるもので
ない限り、これらの事項を連結年次財務書類の監査に関する私どもの報告に記載する。
その他の法令に基づく要件
EU 監査人規則第10条における「その他の表明」
私どもは2019年5月15日の株主総会において連結会計監査人として選任された。私どもは2019年8月8日監査役会に
よって依頼された。私どもは会社が2000年において初めて商法第319a条1項1号における公益に関わる会社の要件を
満了してから継続的にDeutsche Post AG, Bonnの連結公認会計士を務めている。
私どもは、この報告書における判断がEU 監査人規則第11条(監査報告書)に基づく監査委員会に提出する追加の報
告書と適合することをここで表明する。
補足監査に関する注記
2020 年2月14日に終了した監査、並びに 2020 年3月9日に終了 した補足監査の結果、補足された連結決算及び補足さ
れた連結事業報告書に関して、この報告書を作成した。補足監査の対象は、主として、貸借対照表日の後に発生し
た重要な事象に関する注記及び連結事業報告書の補足的記載である。その事象は、主として、新型コロナウイルス
感染症の2020年の業績予測に対する影響並びにストリートスクーターを既存フリートの運営会社とする決定であ
る。変更後の注記50(報告日後の重要な事象及びその他開示)及び変更後の連結事業報告書(「経営報告」、「予
測報告」及び「チャンス及びリスク」)における、変更に関する代表者の説明は、ここで引用する。
責任者
本監査に関して責任を負う監査人はヴェレナ・ハイネケである。
2020 年2月14日、デユッセルドルフにて/補足監査に関する注記に説明された変更に関してだけ:2020年3月9日
プライスウォーターハウスクーパース・ゲーエムベーハー
公認会計士事務所
ディートマール・プリュム ヴェレナ・ハイネケ
公認会計士 公認会計士
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Deutsche Post AG, Bonn
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES
KONZERNLAGEBERICHTS
Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der Deutsche Post AG, Bonn, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) –
bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018, der Konzerngesamtergebnisrechnung, der
Konzerngewinn- und Verlustrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der
Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem
Konzernanhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden –geprüft.
Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Deutsche Post AG für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis
zum 31. Dezember 2018 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks
genannten Bestandteile des Konzernlageberichts haben wir inEinklang mit den deutschen gesetzlichen
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
•entspricht der beigefügte Konzernabschluss inallen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie inder EU
anzuwenden sind, und den ergänzend nach §315e Abs. 1HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2018 sowie seiner
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
•vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. Inallen
wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht inEinklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige
Informationen“ genannten Bestandteile des Konzernlageberichts.
Gemäß §322 Abs. 3Satz 1HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts inÜbereinstimmung mit §317
HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Die Prüfung des Konzernabschlusses haben wir unter ergänzender Beachtung der International
Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und
Standards ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den
Konzernunternehmen unabhängig inÜbereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2Buchst.
f)EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5Abs. 1EU-APrVO erbracht
haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.
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Besonders wichtige Prüfungssachverhalte inder Prüfung des Konzernabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am
bedeutsamsten inunserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis zum 31.
Dezember 2018 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des
Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein
gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten inunserer Prüfung:
1 Werthaltigkeit der Firmenwerte
2 Pensionsverpflichtungen und Planvermögen
3 Auswirkungen aus der Erstanwendung des IFRS 16 auf die Bilanzierung von Leasingverhältnissen
Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert:
1 Sachverhalt und Problemstellung
2 Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
3 Verweis auf weitergehende Informationen
Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:
1 Werthaltigkeit der Firmenwerte
1 Im Konzernabschluss der Deutsche Post AG werden unter dem Bilanzposten „Immaterielle Vermögenswerte“
Firmenwerte inHöhe von €11,2 Mrd. ausgewiesen, die damit rund 22 % der Bilanzsumme und 81 % des
bilanziellen Eigenkapitals des Konzerns repräsentieren. Die Firmenwerte werden jährlich zum Bilanzstichtag
oder anlassbezogen von der Gesellschaft einem Werthaltigkeitstest („Impairment Test“) unterzogen. Der
Werthaltigkeitstest der Firmenwerte erfolgt anhand des Nutzungswerts („Value inuse“), der mittels eines
Bewertungsmodells nach dem Discounted-Cashflow-Verfahren ermittelt wird. Das Ergebnis dieser Bewertung
ist inhohem Maße von der Einschätzung der künftigen Zahlungsmittelzuflüsse durch die gesetzlichen Vertreter
der Gesellschaft sowie des verwendeten Diskontierungszinssatzes abhängig und daher mit einer erheblichen
Unsicherheit behaftet, weswegen dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung
war.
2 Von der Angemessenheit der bei der Berechnung verwendeten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse haben wir uns
unter anderem durch Abgleich dieser Angaben mit den aktuellen Budgets aus der von den gesetzlichen
Vertretern erstellten und vom Aufsichtsrat der Gesellschaft gebilligten Drei-Jahresplanung sowie durch
Abstimmung mit allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen überzeugt. Mit der Kenntnis, dass
bereits relativ kleine Veränderungen des Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die Höhe des
auf diese Weise ermittelten Nutzungswerts haben können, haben wir auch die bei der Bestimmung des
verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parameter einschließlich der gewichteten
durchschnittlichen Kapitalkosten („Weighted Average Costs of Capital“) geprüft und das Berechnungsschema
der Gesellschaft nachvollzogen. Aufgrund der materiellen Bedeutung der Firmenwerte sowie aufgrund der
Tatsache, dass die Bewertung derselben auch von volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt, die
außerhalb der Einflussmöglichkeit der Gesellschaft liegen, haben wir ergänzend eigene Sensitivitätsanalysen für
die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten mit geringer Überdeckung (Nutzungswert im Vergleich zum
Buchwert) durchgeführt und festgestellt, dass die jeweiligen Firmenwerte ausreichend durch die diskontierten
künftigen Zahlungsmittelzuflüsse gedeckt sind. Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Bewertungsparameter und –annahmen sind insgesamt nachvollziehbar.
3 Die Angaben der Gesellschaft zu den Firmenwerten sind inTextziffer 22 des Anhangs enthalten.
2 Pensionsverpflichtungen und Planvermögen
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1 Im Konzernabschluss der Deutsche Post AG werden unter dem Bilanzposten „Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen“ insgesamt €4,35 Mrd. ausgewiesen. Die Nettopensionsrückstellungen von €4,1
Mrd. (nach Berücksichtigung des aktivisch ausgewiesenen Pensionsvermögen von €0,3 Mrd.) ergeben sich aus
dem Barwert der Verpflichtungen inHöhe von €16,7 Mrd. und dem hiermit saldierten und zum Zeitwert
bewerteten Planvermögen von €12,6 Mrd. Die Bewertung der Verpflichtungen aus leistungsorientierten
Pensionsplänen erfolgt nach der Methode der laufenden Einmalprämien (Projected Unit Credit Method) gemäß
IAS 19. Dabei sind insbesondere Annahmen über den langfristigen Gehalts- und Rententrend sowie die
durchschnittliche Lebenserwartung zu treffen. Ferner ist der Abzinsungssatz zum Bilanzstichtag aus der Rendite
hochwertiger, währungskongruenter Unternehmensanleihen mit vergleichbaren Laufzeiten abzuleiten.
Änderungen dieser Bewertungsannahmen sind als versicherungsmathematische Gewinne oder Verluste
erfolgsneutral im Eigenkapital zu erfassen. Aus veränderten Bewertungsparametern ergeben sich
versicherungsmathematische Gewinne von €0,2 Mrd. Diese Sachverhalte waren aus unserer Sicht von
besonderer Bedeutung, da die Bewertung der Pensionsverpflichtungen und des Planvermögens ineinem hohen
Maße auf den Einschätzungen und Annahmen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft basiert.
2 Mit der Kenntnis, dass bei geschätzten Werten ein erhöhtes Risiko falscher Angaben inder Rechnungslegung
besteht und dass die Bewertungsentscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine direkte und deutliche
Auswirkung auf den Konzernabschluss haben, haben wir die Angemessenheit der Wertansätze insbesondere der
Bewertungsparameter zur Berechnung der Pensionsrückstellungen unter anderem anhand uns vorgelegter
Gutachten und unter Einbezug der Fachkenntnisse unserer internen Spezialisten für Pensionsbewertungen
beurteilt. Für die Prüfung der Zeitwerte des Planvermögens lagen uns insbesondere Bankbestätigungen, andere
Vermögensnachweise und Immobilienbewertungsgutachten vor. Auf Basis unserer Prüfungshandlungen
konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen
und getroffenen Annahmen hinreichend dokumentiert und begründet sind, um den Ansatz und die Bewertung
der betragsmäßig bedeutsamen Pensionsrückstellungen zu rechtfertigen.
3 Die Angaben der Gesellschaft zu den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind in
Textziffer 39 des Anhangs enthalten.
3 Auswirkungen aus der Erstanwendung des IFRS 16 auf die Bilanzierung von Leasingverhältnissen
1 Indem Konzernabschluss der Gesellschaft werden zum Bilanzstichtag Nutzungsrechte von €9,5 Mrd. und
Leasingverbindlichkeiten von €9,9 Mrd. ausgewiesen. Die Leasingverbindlichkeiten repräsentieren damit 20 %
der Bilanzsumme. Im Geschäftsjahr ergaben sich aus der Erstanwendung des neuen Rechnungslegungsstandards
zu Leasingverhältnissen (IFRS 16) wesentliche Auswirkungen auf die Eröffnungsbilanzwerte und deren
Fortschreibung im Geschäftsjahr. Die Umstellung auf IFRS 16 erfolgte nach dem modifizierten retrospektiven
Ansatz. Die Vergleichszahlen der Vorjahresperioden wurden nicht angepasst. Aufgrund des großen Volumens
an Leasingverhältnissen und den hieraus resultierenden Transaktionen hat die Gesellschaft konzernweite
Prozesse und Kontrollen zur vollständigen und richtigen Erfassung von Leasingverhältnissen eingerichtet.
Zudem erforderte die Erstanwendung die Implementierung eines zentralen IT-Systems zur Abbildung der
Leasingverhältnisse. Der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 16 bedingt für bestimmte Bereiche Schätzungen
und Ermessensentscheidungen durch die gesetzlichen Vertreter, deren Angemessenheit im Rahmen unserer
Prüfung zu beurteilen war. Dies trifft insbesondere auf Einschätzungen zur Ausübung von Optionen mit
Auswirkungen auf die Laufzeit des Leasingverhältnisses zu.
Vor diesem Hintergrund, und aufgrund der Komplexität der neuen Anforderungen des IFRS 16, war die
Bilanzierung der Leasingverhältnisse im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung.
2 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir mit Unterstützung unserer internen Spezialisten unter anderem die
Angemessenheit und Wirksamkeit der vom Konzern eingerichteten Prozesse und Kontrollen zur Erfassung von
Leasingverhältnissen gewürdigt. Dies gilt auch für die Implementierung des zentralen IT-Systems zur
Abbildung der Leasingverhältnisse sowie für die erforderlichen Anpassungen der bestehenden Systeme zur
Verarbeitung der Transaktionen.
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Darüber hinaus haben wir bei unserer Prüfung mit Unterstützung unserer internen Spezialisten die
Auswirkungen aus der Erstanwendung des IFRS 16 beurteilt. Gemeinsam haben wir die
Implementierungsarbeiten nachvollzogen sowie die Ausgestaltung der eingerichteten Prozesse zur Abbildung
der Transaktionen inEinklang mit IFRS 16 und der IT-Systeme zur Unterstützung der Umsetzung der neuen
Vorgaben beurteilt. Hierbei haben wir auf Basis von Stichproben Einsicht inLeasingverträge genommen, die
Identifizierung von Leistungsverpflichtungen nachvollzogen und gewürdigt, ob diese vollständig und zutreffend
indem neu implementierten zentralen System zur Abbildung von Leasingverhältnissen erfasst wurden. Dabei
haben wir insbesondere die Einschätzungen zur Ausübung von Optionen mit Auswirkungen auf die Laufzeit des
Leasingverhältnisses anhand von Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft und durch Einsicht in
geeignete Nachweise beurteilt.
Wir konnten uns davon überzeugen, dass die eingerichteten und an IFRS 16 angepassten Systeme und Prozesse
sowie die eingerichteten Kontrollen angemessen sind. Ferner konnten wir nachvollziehen, dass die von den
gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen hinreichend dokumentiert
und begründet sind, um die sachgerechte Bilanzierung der Leasingverhältnisse unter erstmaliger Anwendung
des IFRS 16 zu gewährleisten.
3 Die Angaben der Gesellschaft zur Bilanzierung von Leasingverhältnissen und den Auswirkungen der
Erstanwendung von IFRS 16 sind inTextziffer 4des Konzernanhangs enthalten.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen
umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Konzernlageberichts:
•die inAbschnitt „Erklärung zur Unternehmensführung und Nichtfinanzieller Bericht“ des Konzernlageberichts
enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung nach §289f HGB und §315d HGB
•den gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach §289b Abs. 3HGB und §315b Abs. 3HGB
Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts –ohne weitergehende
Querverweise auf externe Informationen –,mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses, des geprüften
Konzernlageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und
dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
•wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum Konzernlagebericht oder unseren bei der Prüfung
erlangten Kenntnissen aufweisen oder
•anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche
Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir
haben indiesem Zusammenhang nichts zu berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den
Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie
inder EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach §315e Abs. 1HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen
Vorschriften inallen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung
dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
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Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen,
der frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten –falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des
Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung,
Sachverhalte inZusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der
Einstellung des Geschäftsbetriebs oder esbesteht keine realistische Alternative dazu.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie inallen wesentlichen Belangen mit
dem Konzernabschluss inEinklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines
Konzernlageberichts inÜbereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu
können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur
Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten –falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie inallen wesentlichen Belangen mit
dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen inEinklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum
Konzernlagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine inÜbereinstimmung
mit §317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der ISA
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und
Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber
hinaus
•identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher –beabsichtigter oder unbeabsichtigter –falscher
Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
•gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
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•beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit
zusammenhängenden Angaben.
•ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im
Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können
jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
•beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der
Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie inder EU anzuwenden sind, und der ergänzend
nach §315e Abs. 1HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
•holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen
oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum
Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der
Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.
•beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und
das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
•führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten
Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten
Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen
Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit
auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben,
diejenigen Sachverhalte, die inder Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am
bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese
Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, essei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die
öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
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Wir wurden von der Hauptversammlung am 24. April 2018 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 8.
August 2018 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seitdem die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2000
erstmals die Anforderungen als Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S.d. §319a Abs. 1Satz 1HGB erfüllte
als Konzernabschlussprüfer der Deutsche Post AG, Bonn, tätig.
Wir erklären, dass die indiesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an
den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) inEinklang stehen.
VERANTWORTLICHE WIRTSCHAFTSPRÜFERIN
Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Verena Heineke.
Düsseldorf, 15. Februar 2019
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dietmar Prümm Verena Heineke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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(訳文)
監査報告書
監 査 報 告 書
宛先:ドイツポスト・アーゲー
連結年次財務書類及び連結事業報告書の監査に関する報告書
監査意見
私どもはドイツポスト・アーゲー(ボン) の2018年12月31日付連結貸借対照表、2018年1月1日から12月31日までの
事業年度の連結包括利益計算書、連結損益計算書、連結株主資産等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
及び会計・評価方針の概要を含む連結注記表で構成される連結年次財務書類についての監査を行った。その他、私
どもは2018年1月1日から2018年12月31日までの事業年度に関する連結事業報告書の監査を行った。尚、以下「その
他の情報」で提示する連結事業報告書の部分に関して、ドイツ法に従い、監査を行わなかった。
監査の結果に基づく私どもの意見において
● 添付の連結年次財務書類がすべての実質的事項に関してEUに適用されるべきIFRS及びドイツ商法第315e条1項
に基づいて補足的に適用されるべきドイツ法規定を遵守し、連結の2018年12月31日付の資産及び財政状態及び
2018年1月1日から2018年12月31日までの経営成績の真実な概観を示し、
● 添付の連結事業報告書は全体で連結の状況を正しく示している。すべての実質的事項に関して、連結事業報告
書は連結年次財務書類と一致し、ドイツの法令を遵守し、今後の発展のチャンス及びリスクを正しく示してい
る。尚、私どもの監査判断は以下「その他の情報」に提示されている連結事業報告書の部分には及ばない。
ドイツ商法第322条第3項1文に従い、私どもは私どもの監査において連結年次財務書類及び連結事業報告書の適正
性につきなんらの懸念も生じなかったことを表明する。
監査意見の根拠
私どもは、ドイツ商法第317条及び欧州連合の監査人規則(537/2014, 以下:「EU 監査人規則」)に従い、更に及
ドイツ公認監査士協会により公表されたドイツにおいて一般に公正妥当と認められている財務書類の監査にかかる
基準も考慮して連結年次財務書類及び連結事業報告書の監査を実施した。連結年次財務書類の監査は、さらに国際
監査基準(ISA)を考慮して行った。これらの法律及び基準における私どもの責任は、私どもの当報告書の「連結年
次財務書類及び連結事業報告書にかかる監査人の責任」の項に詳細に記載されている。私どもは、欧州法、ドイツ
商法及びドイツの職業規定規に従い、会社から独立した監査人であり、私どもはこれらの要件に従いドイツの職業
上の責任を果たしている。更に、私どもは、EU 監査人規則第10条2項fに従って、同規則第5条1項によって禁止さ
れる非監査業務を行っていないことを表明する。私どもが取得した監査証拠が私どもの連結年次財務書類及び連結
事業報告書に関する監査意見の根拠として充分かつ適切なものであると考えている。
財務書類の監査における特に重要な監査事項
「特に重要な監査事項」とは、私どもの正当な判断において、2018年1月1日から2018年12月31日までの事業年度の
連結年次財務書類全般の監査において一番重要であった事項とする。これらの事項は財務書類全般の監査、及び私
どもの監査意見の形成において検討され、かかる事項につき別途監査意見を表明しない。
私どもの見解では、特に重要な監査事項は以下の通りであった。
1.暖簾の価値
2.年金引当金
3.貸借対照表でのリース契約の表示に関するIFRS第16号の初度適用の影響
これらの特に重要な監査事項に関する私どもの意見表明は以下の構成に従い表明される。
(1)事項と問題点
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(2)監査方法と所見
(3)更なる情報への言及
特に重要な監査事項は以下の通りである:
1.暖簾の価値
1.ドイツポスト・アーゲーの連結年次財務書類の貸借対照表項目「無形資産」として、合計11,200,000,000 ユー
ロの暖簾が提示される。その金額は貸借対照合計の22%及び貸借対照表上の連結の株主資産の81%に相当する。
暖簾について、毎年貸借対照表日に、又は随時に、会社が減損テストを行う。そのテストは、割引キャッシュ
フロー法のモデルによって定められる使用価値に基づいて行われる。
その評価の結果は、会社の代表者による将来の資金流入お評価及び適用される割引率に強く影響され、相当な
不確実性があるため、重要な監査事項であった。
2.私どもは、算定の際適用された将来の資金流入の妥当性について、代表者によって作成された、監査役会に承
認された3年計画に基づく予算との比較及び一般的若しくは業界特有な期待との調整によって確信を得た。
割引率の比較的小さい変更は使用価値について相当な影響を与える場合があるから、私どもは割引率の決定の
際使用された、加重平均資本コストを含むパラメーターを監査し、会社の計算スキームを検討した。
暖簾の根本的重要性のため、さらにその評価は会社の影響範囲を越える、国民経済学的条件にも影響されるた
め、私どもは補足的に、少ない余剰額の資金生成単位について、独自の感度分析を行い、暖簾が割引された将
来の資金流入によって十分にカバーされることを確認した。
代表者が適用した評価パラメーター及び評価の前提は総括的に理解可能である。
3.暖簾に関する会社の表明は注記表の22号に記載される。
2.年金引当金
(1)連結年次財務書類の貸借対照表項目「年金及び類似の債務に対する引当金」として、合計4,350,000,000 ユー
ロの年金引当金が提示される。
4,100,000,000 ユーロの年金引当金(税抜き)は(資産として提示されている300,000,000ユーロを考慮し
た)、年金資産16,700,000,000ユーロに及ぶ年金債務の現在価値及び12,600,000,000 ユーロに及ぶ年金資産
の現在価値の差額である。
成績に基づく年金計画に基づく債務の評価は、IAS 第19条に従い、予測単位積増方式によって行われる。その
際、給料及び年金の長期的トレンド、平均寿命及び変動に関する前提が必要になる。会社の年金資産及び外部
の年金基金の資産は、現在の公正価値に基づいて評価されるが、その現在の公正価値の評価は、不確実なとこ
ろがある。
その際、給料及び年金の長期的トレンド、平均寿命及び変動に関する前提が必要になる。
更に、貸借対照表日付の割引率は高価かつ通貨適合の、似た満期の社債に基づいて判断されるべきである。
評価前提の変更は保険数学上の利益又は欠損として株主資産において示さなければならない。評価パラメー
ターの変更によって、200,000,000ユーロの保険数学上の利益が発生する。
年金債務及び年金資産の評価は代表者の評価及び前提に強く影響されるため、私どもの意見では、以上の事情
は重要な監査事項である。
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(2)数値の評価の場合、会計に関する間違いのリスクが高まり、代表者による評価判断が連結財務書類に対して直
接的かつはっきりとした影響があることを考慮し、私どもは価値、特に年金引当金の計算のための評価パラ
メー ターの妥当性を監査する際、私どもに対して提出された意見を考慮し、私どもの年金評価専門家の専門的
知識も考慮した。
年金資産の現在価値の監査のために、金融機関による証明書、その他の財産証明及び不動産評価に関する意見
書を参考にした。
監査に基づいて、私どもは、代表者の評価及び前提が合理的でありかつ十分に記録され、重要な年金引当金の
適用及び評価を裏付けると確信を得た。
(3)年金引当金に関する会社の表明は注記表の39号に記載される。
3.貸借対照表でのリース契約の表示に関するIFRS第16号の初適用の影響
1.会社の連結決算の起算日現在で、9,500,000,000 ユーロの使用権及び 9,900,000,000 ユーロのリース債務が
計上されている。それでリース債務が貸借対照表合計の20%を占める。本事業年度にリース契約に関する新
会計基準 (IFRS第16号)が初めて適用され、期首残高及びその事業年度中の改訂が大きく影響された。IFRS第
16号への変更が修正遡及アプローチに基づいて行われた。前期の比較数値が改訂されていない。リース契約
の相当な数量及びそれに基づくトランザクションの完全かつ正確な把握のため、会社がグループ全体に及ぶ
プロセスならびに監査を設置した。さらに、基準を適用するため、リース契約を表示する中央ITシステムを
導入する必要があった。IFRS第16号の新会計基準の下、特定な分野において代表者による評価・裁量に基づ
く決定が必要であり、私どもがその正当性を監査した。とりわけリース契約期間に関連するオプション権行
使について監査を行った。
その背景及びIFRS第16号の要件の複雑さを考慮し、私どもが監査において、リース契約の貸借対照表におけ
る表示を特に重要視した。
2.私どもの監査において、私どもが内部の専門家とともに、リース契約の把握のために設置されたプロセス及
び監査の正当性及び効率性を評価した。リース契約の把握のために設置されたIT中央システム及びトランザ
クション処理のための既存システムの必要な調整も評価した。
さらに、私どもは内部の専門家とともに、IFRS第16号の導入による影響を評価した。設置作業を確認し、
IFRS第16号に基づくトランザクションの表示のためのプロセス及び新要件の実現を促進するITシステムを評
価した。その際、私どもはランダム検査を行い、リース契約の内容を閲覧し、履行義務を確認し、その義務
が新しく導入された中央システムで正しく把握されたことについて評価を行った。その際、私どもは会社の
従業員への聞き込み及び関連書類の閲覧を行い、リース期間に関するオプション権の行使を評価した。
その結果、私どもは、設置された及びIFRS第16号に合わされたシステム及びプロセスが正当であることの確
信を得た。さらに、代表者の判断及びその前提事実が十分に記録され、十分な裏付けを有し、IFRS第16号の
導入に伴うリース契約の貸借対照表での適切な表示が保証されていたことを確認した。
3.リース契約の貸借対照表での表示及びIFRS第16号の導入による影響に関する会社の表明が注記表の4号に記載
される。
その他の情報
代表者は「その他の情報」について責任を負う。「その他の情報」は以下の連結事業報告書の部分も含むが、私ど
もはそれらの内容について監査を行っていない:
● 連結事業報告書に含まれるドイツ商法第289条及び第315d条に基づく経営に関する表明「経営に関する表明及
び非財務情報に関する報告」
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● ドイツ商法第289b条3項及び315b条3項に基づく特別非財務情報に関する報告書
その他の情報はさらに、監査された連結財務書類、連結事業報告書及びこの報告書を除く、事業報告書の部分を含
む(尚、更なる外部情報へのクロス・リファレンスは含まれない)。
連結年次財務書類にかかる私どもの監査意見は上記の情報をカバーしておらず、かかるその他情報につき私どもは
いかなる判断や意見も表明しない。
連結年次財務書類にかかる私どもの監査に関連して、私どもの責任はかかるその他情報を読み、
● 当該情報と連結年次財務書類、連結事業報告書若しくは私どもが監査を通じて得た理解との間に重大な矛盾が
あるか、
● 又は当該情報にその他重大な虚偽表示があるか否かを検討することである。
私どもの監査の際、その他の情報に関して重要な虚偽表示があると認める場合、私どもはそれについて報告する義
務を負う。尚、そのような報告事項がない。
代表者及び監査役会の連結年次財務書類及び連結事業報告書に対する責任
代表者はEUに適用されるべきIFRS及びドイツ商法第315e条1項に基づいて補足的に適用されるべきドイツ法規定を
遵守する連結年次財務書類が作成され、連結年次財務書類が会社の資産、財務状態及び経営成績に関する真実な概
観を示していることについて責任を負う。更に、代表者はドイツの公正妥当な会計処理基準に基づいて、不正又は
誤りによるものかにかかわらず、重大な虚偽表示を含まない連結年次財務書類の作成を可能にするために必要であ
ると決定した内部統制について責任を負う。
連結年次財務書類の作成において、代表者は、事業を継続させる会社の能力に関する判断について責任を負う。さ
らに、該当する場合、事業の継続に関連する事情を指摘する責任を負う。さらに、連結を清算し又は事業を停止す
る意図があり、又はそれらに対する現実的な選択肢が存在しなければ、代表者は貸借対照表を継続企業の前提に基
づいて作成する責任を負う。
さらに、代表者は連結の事態を正しく示し、あらゆる重要な事項に関して連結年次財務書類と一致し、ドイツ法の
規定を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスクを正しく表明する連結事業報告書を作成する責任を負う。さ
らに、代表者は、連結事業報告書を該当のドイツ法の規則に従って作成し、報告書の内容に対する十分の証拠を提
供できるのに必要と判断する装置及び対策(体制)について責任を負う。
監査役会は連結の連結年次財務書類及び連結事業報告書の作成に関するプロセスを監査する責任を負う。
連結年次財務書類及び連結事業報告書にかかる監査人の責任
私どもの目的は、連結年次財務書類がその全体において重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問
わない)を含んでいるか否か、連結事業報告書全体が会社の事態を正しく表明し、あらゆる重要な点に関して連結
年次財務書類及び私どもの監査に基づく理解と一致し、ドイツ法を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスク
を正しく表明するか否かを十分確実に確かめ、私どもの連結年次財務書類及び連結事業報告書に関する判断を表明
する報告書を提供することである。
「十分確実に」とは、高度の確実性ですが、ドイツ商法第317条、EU 監査人規則及びドイツ公認監査人協会が公表
するドイツにおいて一般に認められた財務書類の監査基準に従い実施された監査が常に重大な虚偽表示を検出する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤りによって発生し得るものであり、また個別若しくは集合的
に連結年次財務書類又は連結事業報告書を元にした使用者の経済的決定に影響を及ぼすことが合理的に予測できる
場合において虚偽表示は重大なものと考えられる。
監査において、私どもは合理的な裁量を行い、職業的猜疑心を保っている。私どもはまた以下の事項を実施する。
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● 連結年次財務書類及び連結事業報告書における重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問わな
い)のリスクの特定及び査定、かかるリスクに対応する監査手順の策定及び履行、並びに私どもの意見の根拠
となる十分かつ適切な監査証拠を取得すること。不正による虚偽表示が検出されないリスクは誤りによる虚偽
表示が検出されないリスクよりも大きいが、これは不正が共謀、偽造、意図的な削除、不実表示、又は内部統
制を無効化するものである可能性があるからである。
● 事情に応じて適切な監査行為を図るために、私どもは連結年次財務書類の監査に関連する内部統制及び連結事
業報告書の監査に関連ある装置及び体制を理解するが、それによって、会社のかかる体制の有効性について判
断することはない。
● 代表者によって適用された会計方針及び代表者が表明した価値及びそれに関連する表明の合理性を評価する。
● 代表者による会計上の継続企業基準の使用の適切性を判断し、また取得した監査証拠に基づき継続企業として
存続する会社の能力につき重大な疑義を生じさせるようなイベントや条件に関連する重大な不確実性が存在す
るか否かを判断する。私どもが重大な不確実性が存在すると判断した場合、私どもには自身の監査報告書にお
いて連結年次財務書類若しくは連結事業報告書における関連の開示につき注目する義務があり、又はかかる開
示が不適切なものである場合には私どもの監査意見を変更する義務がある。私どもの判断は私どもの監査報告
書の日付の日までに取得された監査証拠に基づくものである。但し、将来のイベント又は条件により継続企業
として存続することを終了させられる可能性がある。
● 連結年次財務書類の全般的な発表、構造及び内容を評価する。その際、表明の内容及び連結年次財務書類の元
となる取引及びイベントが連結年次財務書類において、会社の資産、財務状態及び経営成績を正しく反映する
よう、EUに適用されるべきIFRS及びドイツ商法第315e条1項に基づいて補足的に適用されるべきドイツ法規定
に従って表明するか否かを評価する。
● 連結財務書類及び連結事業報告書を監査するために、私どもは連結の企業から会計情報及事業に関する十分な
証拠を求める。私どもは連結財務書類の監査に関する指示、管理及び実行について責任を負い、私どもの監査
意見について唯一の責任者である。
● 連結事業報告書の連結年次財務書類との適合、連結事業報告書の法律の遵守及び連結事業報告書が示す会社の
状況を評価する。
● 連結事業報告書における、代表者の将来に関する表明について監査行為を行う。十分に適切な証拠に基づい
て、私どもは特に代表者の将来に関する表明の元となる重要な前提を検討し、その前提に基づく将来に関する
表明の推断が合理的であるか否かを評価する。尚、将来に関する表明及びその元となる前提について、私ども
は判断をしない。将来の事情が将来に関する表明と著しく異なる必然的なリスクがある。
私どもは、監査を担当する者に対し、予定する監査の範囲及び時期並びに重大な監査所見(私どもが監査において
特定した内部統制上の重大な欠如を含む)を伝達する。
また、私どもは監査を担当する者に対し、独立性に関連する倫理上の要件を遵守していること、並びに私どもの独
立性及び関連の予防手段に影響すると合理的に考慮される可能性のあるすべての関係及びその他事項をかかる担当
者に伝達するステートメントを交付する。
監査を担当する者に対し伝達された事項の中から、私どもは当期の連結年次財務書類の監査において最も重要な事
項であり、よって監査事項の中心となるものを決定する。私どもは、上記の事項の開示が法令上除外されるもので
ない限り、これらの事項を連結年次財務書類の監査に関する私どもの報告に記載する。
その他の法令に基づく要件
EU 監査人規則第10条における「その他の表明」
私どもは2018年4月24日の株主総会において連結会計監査人として選任された。私どもは2018年8月28日監査役会に
よって依頼された。私どもは会社が2000年において初めて商法第319a条1項1号における公益に関わる会社の要件を
満了してから継続的にDeutsche Post AG, Bonnの連結公認会計士を務めている。
私どもは、この報告書における判断がEU 監査人規則第11条(監査報告書)に基づく監査委員会に提出する追加の報
告書と適合することをここで表明する。
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責任者
本監査に関して責任を負う監査人はヴェレナ・ハイネケである。
2019 年2月15日、デユッセルドルフにて
プライスウォーターハウスクーパース・ゲーエムベーハー
公認会計士事務所
ディートマール・プリュム ヴェレナ・ハイネケ
公認会計士 公認会計士
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Deutsche Post AG, Bonn
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Deutsche Post AG, Bonn, -bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -geprüft. Darüber hinaus
haben wir den Lagebericht der Deutsche Post AG, der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, für das
Geschäftsjahr vom 1.Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“
unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Lageberichts haben wir inEinklang mit den deutschen
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
・ entspricht der beigefügte Jahresabschluss inallen wesentlichen Belangen den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-
und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr
vom 1.Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
・ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht inEinklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt
„Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Lageberichts .
Gemäß §322 Abs. 3Satz 1HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts inÜbereinstimmung mit §317 HGB und
der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig inÜbereinstimmung
mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten inÜbereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus
erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2Buchst. f)EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen
nach Artikel 5Abs. 1EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte inder Prüfung des Jahresabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen
am bedeutsamsten inunserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis zum 31.
Dezember 2019 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des
Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein
gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten inunserer Prüfung:
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❶ Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen
❷ Pensionsrückstellungen
Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert:
① Sachverhalt und Problemstellung
② Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
③ Verweis auf weitergehende Informationen
Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:
❶ Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen
① Im Jahresabschluss der Gesellschaft werden unter dem Bilanzposten „Finanzanlagen“ Anteile an
verbundenen Unternehmen inHöhe von €7.319 Mio. (19,1 %der Bilanzsumme) ausgewiesen.
Die handelsrechtliche Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen richtet sich nach den
Anschaffungskosten und dem niedrigeren beizulegenden Wert. Die beizulegenden Werte werden als
Barwerte der erwarteten künftigen Zahlungsströme, die sich aus den von den gesetzlichen Vertretern
erstellten Planungsrechnungen ergeben, mittels Discounted-Cashflow-Modellen ermittelt. Hierbei werden
auch Erwartungen über die zukünftige Marktentwicklung und Annahmen über die Entwicklung
makroökonomischer Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Diskontierung erfolgt mittels der individuell
ermittelten Kapitalkosten der jeweiligen Finanzanlage. Auf Basis der ermittelten Werte sowie weiterer
Dokumentationen ergab sich für das Geschäftsjahr kein Abwertungsbedarf.
Das Ergebnis dieser Bewertung ist inhohem Maße abhängig davon, wie die gesetzlichen Vertreter die
künftigen Zahlungsströme einschätzen, sowie von den jeweils verwendeten Diskontierungszinssätzen und
Wachstumsraten. Die Bewertung ist daher mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet. Vor diesem
Hintergrund und aufgrund der hohen Komplexität der Bewertung und der wesentlichen Bedeutung für die
Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von
besonderer Bedeutung.
② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Bewertung
nachvollzogen. Wir haben insbesondere beurteilt, ob die beizulegenden Werte sachgerecht mittels
Discounted-Cashflow-Modellen unter Beachtung der relevanten Bewertungsstandards ermittelt wurden.
Dabei haben wir uns unter anderem auf einen Abgleich mit allgemeinen und branchenspezifischen
Markterwartungen sowie auf Erläuterungen der gesetzlichen Vertreter zu den wesentlichen Werttreibern
gestützt, die den erwarteten Zahlungsströmen zugrunde liegen. Mit der Kenntnis, dass bereits relativ
geringe Veränderungen des verwendeten Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die
Höhe des auf diese Weise ermittelten Unternehmenswerts haben können, haben wir uns intensiv mit den
bei der Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parametern beschäftigt
und das Berechnungsschema nachvollzogen.
Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und zugrunde gelegten
Bewertungsannahmen sind unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen aus unserer Sicht
insgesamt geeignet, um die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen sachgerecht
vorzunehmen.
③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Finanzanlagen sind inTextziffer 21 des Anhangs enthalten.
❷ Pensionsrückstellungen
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① Im Jahresabschluss der Gesellschaft werden unter dem Bilanzposten „Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen“ Pensionsrückstellungen inHöhe von €3.310 Mio. (8,6 %der Bilanzsumme)
ausgewiesen. Die Pensionsrückstellungen ergeben sich als Saldo aus dem handelsrechtlichen
Erfüllungsbetrag der unmittelbaren Verpflichtungen gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Rentnern der
Gesellschaft inHöhe von €7.370 Mio. (abzüglich des nicht bilanzierten Unterschiedsbetrages von €165
Mio. aus der BilMoG-Umstellung) und dem beizulegenden Zeitwert des Deckungsvermögens inHöhe von €
4.020 Mio. und beinhalten des Weiteren die passivierten mittelbaren Verpflichtungen aus der Unterdeckung
von externen Versorgungseinrichtungen inHöhe von €111 Mio. Unter dem Bilanzposten sind außerdem
entsprechende Verpflichtungen inHöhe von €14 Mio. ausgewiesen, für welche die Gesellschaft
Schuldbeitritte mit Erfüllungsübernahmen im Innenverhältnis erklärt hat.
Die Bewertung der Verpflichtungen aus den unmittelbaren und mittelbaren Versorgungszusagen erfolgt
nach der Anwartschaftsbarwertmethode. Dabei sind insbesondere Annahmen über die langfristigen
Gehalts- und Rententrends, die durchschnittliche Lebenserwartung und die Fluktuation zu treffen. Die
Bewertung des Deckungsvermögens der Gesellschaft sowie des Vermögens der externen
Versorgungseinrichtungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, der wiederum mit
Schätzungsunsicherheiten verbunden ist.
Aus unserer Sicht waren diese Sachverhalte im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung, da
der Ansatz und die Bewertung dieses betragsmäßig bedeutsamen Postens ineinem wesentlichen Maß auf
Einschätzungen und Annahmen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft basieren.
② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem die eingeholten versicherungsmathematischen
Gutachten und die fachliche Qualifikation der externen Gutachter gewürdigt. Ferner haben wir uns unter
anderem mit den spezifischen Besonderheiten der versicherungsmathematischen Berechnungen befasst
und das Mengengerüst, die versicherungsmathematischen Parameter sowie das den Bewertungen
zugrundeliegende Bewertungsverfahren auf Angemessenheit überprüft. Darauf aufbauend haben wir unter
anderem die Rückstellungsberechnung sowie die Darstellung inBilanz und Anhang nachvollzogen. Für die
Prüfung des beizulegenden Zeitwerts des Deckungsvermögens und des Vermögens der externen
Versorgungseinrichtungen haben wir Bank- und Fondsbestätigungen eingeholt, die der jeweiligen
Bewertung zugrundeliegenden Verfahren sowie die angewandten Bewertungsparameter inStichproben
überprüft und die Immobilienwertgutachten prüferisch gewürdigt.
Auf Basis unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den gesetzlichen
Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen begründet und hinreichend
dokumentiert sind.
③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Pensionsrückstellungen sind inTextziffer 33 des Anhangs enthalten.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen
umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lageberichts:
・ die inAbschnitt „Erklärung zur Unternehmensführung und nichtfinanzieller Bericht“ des Lageberichts
enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung nach §289f HGB und §315d HGB
・ den gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach §289b Abs. 3HGB und §315b Abs. 3HGB
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
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Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und
dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
・ wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung
erlangten Kenntnissen aufweisen oder
・ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften inallen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie inÜbereinstimmung mit den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten –falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung,
Sachverhalte inZusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten
entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie inallen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss inEinklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines
Lageberichts inÜbereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen,
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten –falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie inallen wesentlichen Belangen mit
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen inEinklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine inÜbereinstimmung
mit §317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber
hinaus
・ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher –beabsichtigter oder unbeabsichtigter –falscher
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
・ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
・ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
・ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten
Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen
Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit
auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben,
diejenigen Sachverhalte, die inder Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am
bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese
Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die
öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 15. Mai 2019 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 8.August
2019 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seitdem die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2000
erstmals die Anforderungen als Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S.d. §319a Abs. 1Satz 1HGB erfüllte
als Abschlussprüfer der Deutsche Post AG, Bonn, tätig.
Wir erklären, dass die indiesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht
an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) inEinklang stehen.
HINWEIS ZUR NACHTRAGSPRÜFUNG
Diesen Bestätigungsvermerk erteilen wir zu dem geänderten Jahresabschluss und geänderten Lagebericht
aufgrund unserer pflichtgemäßen, am 14. Februar 2020 abgeschlossenen Prüfung und unserer am 9.März 2020
abgeschlossenen Nachtragsprüfung, die sich auf die Ergänzung von Anhang und Lagebericht um Angaben zu
wesentlichen Ereignissen nach dem Abschlussstichtag bezog. Diese Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
betreffen die Auswirkungen des Coronavirus auf die Ergebnisprognose 2020 sowie die Entscheidung,
StreetScooter als einen Bestandsflottenbetreiber auszurichten. Auf die Darstellung der Änderungen durch die
gesetzlichen Vertreter im geänderten Anhang, Tz. 54 „Nachtragsbericht“, sowie im geänderten Lagebericht
Abschnitte „Wirtschaftsbericht“, „Prognosebericht“ und „Chancen und Risiken“, wird verwiesen.
VERANTWORTLICHE WIRTSCHAFTSPRÜFERIN
Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Verena Heineke.
Düsseldorf, den 14. Februar 2020 /begrenzt auf die im Hinweis zur Nachtragsprüfung genannten
Änderungen: 9.März 2020
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dietmar Prümm Verena Heineke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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(訳文)
監査報告書
監 査 報 告 書
宛先:ドイツポスト・アーゲー
年次財務書類及び事業報告書の監査に関する報告書
監査意見
私どもはドイツポスト・アーゲー(ボン) の 2019 年12月31日付貸借対照表、2019年1月1日より2019年12月31日まで
の事業年度の損益計算書及び会計・評価方針の概要を含む注記表で構成される年次財務書類についての監査を行っ
た。その他、私どもは、連結事業報告書と一体化されている、2019年1月1日から2019年12月31日までの事業年度に
関する事業報告書の監査を行った。尚、以下「その他の情報」で提示する事業報告書の部分に関して、ドイツ法に
従い、監査を行わなかった。
監査の結果に基づく私どもの意見において
● 添付の年次財務書類がすべての実質的事項に関してドイツ商法を遵守し、かつ、ドイツの公正妥当の会計に関
する基準に照らして会社の2019年12月31日付の資産及び財政状態及び2019年1月1日から2019年12月31日までの
経営成績の真実な概観を示し、
● 添付の事業報告書は全体で会社の状況を正しく示している。すべての実質的事項に関して、事業報告書は年次
財務書類と一致し、ドイツの法令を遵守し、今後の発展のチャンス及びリスクを正しく示している。尚、私ど
もの監査判断は以下「その他の情報」に提示されている事業報告書の部分には及ばない。
ドイツ商法第322条第3項1文に従い、私どもは私どもの監査において年次財務書類及び事業報告書の適正性につき
なんらの懸念も生じなかったことを表明する。
監査意見の根拠
私どもは、ドイツ商法第317条及び欧州連合の監査人規則(537/2014, 以下:「EU 監査人規則」)に従い、更に及
ドイツ公認監査士協会により公表されたドイツにおいて一般に公正妥当と認められている財務書類の監査にかかる
基準も考慮して監査を実施した。これらの法律及び基準における私どもの責任は、私どもの当報告書の「年次財務
書類の監査における監査人の責任」の項に詳細に記載されている。私どもは、欧州法、ドイツ商法及びドイツの職
業規定規に従い、会社から独立した監査人であり、私どもはこれらの要件に従いドイツの職業上の責任を果たして
いる。更に、私どもは、EU 監査人規則第10条2項fに従って、同規則第5条1項によって禁止される非監査業務を
行っていないことを表明する。私どもが取得した監査証拠が私どもの年次財務書類及び事業報告書に関する監査意
見の根拠として充分かつ適切なものであると考えている。
財務書類の監査における特に重要な監査事項
「特に重要な監査事項」とは、私どもの正当な判断において、2019年1月1日から2019年12月31日までの事業年度の
年次財務書類全般の監査において一番重要であった事項とする。これらの事項は財務書類全般の監査、及び私ども
の監査意見の形成において検討され、かかる事項につき別途監査意見を表明しない。
私どもの見解では、特に重要な監査事項は以下の通りであった。
u関連会社の持分の評価
v年金引当金
これらの特に重要な監査事項に関する私どもの意見表明は以下の構成に従い表明される。
① 事項と問題点
② 監査方法と所見
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③ 更なる情報への言及
特に重要な監査事項は以下の通りである:
u関連会社の持分の評価
① 関連会社の持分の評価
年次財務書類において、7,319,000,000ユーロに相当する関連会社の持分は貸借対照表項目「金融投資」とし
て表明されている(貸借対照合計額の19.1%)。
商法に従って、関連会社の持分は取得費用及び最低公正価値に基づいて評価されるべきである。公正価値は
ディスカウンテド・キャッシュフロー・モデルによって、代表者の企画計算に基づいて期待できる将来の
キャッシュフローの現在価値として定められる。その際、将来の市場発展に関する期待及びマクロ経済学的影
響要素の発展に関する前提も考慮される。ディスカウンティングは各金融投資について個別に定められる資本
コストに基づいて行われる。判定された数値及びその他の資料に基づいて、切り下げの必要性はなかった。
評価の結果は会社の代表者が将来のキャッシュフローを如何に評価すること、その際どのようなディスカウン
ト率及び増加率を適用することに強く影響される。そのために、評価は根本的な不確実性がある。評価の複雑
さ及びその会社の資産・収益状況に対する重要を考慮して、それは私どもの監査において特に重要な監査事項
であった。
② 監査方法と所見
私どもは、監査において、特に評価の方法を確認した。特に、適用された公正価値は適切にディスカウンテ
ド・キャッシュフロー・モデルに基づいて、関連の評価基準に従って判定されたかどうかを確認した。その
際、一般的及び業界特有な市場期待に照らし、期待されるキャッシュフローの根拠となる重要な価値増加要素
に関する代表者の説明に基づいて監査を行った。ディスカウント率の比較的小さい変更でさえも判定される企
業価値に相当の影響を及ぼす場合があるから、私どもは適用されたディスカウント率のパラメーターを集中的
に検討し、算定スキームを確認した。
私どもの意見では、代表者によって適用された評価パラメーター及び評価前提は、入手可能な情報に基づい
て、関連企業の持分を公正妥当に評価するのに適している。
③ 会社の金融投資に関する説明は注記表第21号に提示されている。
v年金引当金
① 年次財務書類の貸借対照表項目「年金及び類似の債務」として、3,310,000,000ユーロ(貸借対照合計の
8.6%)の年金引当金が提示される。
年金引当金は、会社の従業員及び年金受給者に対する直接な債務に対する商法上の履行額(7,370,000,000
ユーロマイナス貸借対照表現代化法(BilMoG)に基づく貸借対照表に示されていない165,000,000ユーロの差
額)及び年金資産の現在の公正価値(4,020,000ユーロ)の残高を示し、負債の部に組み入れられた外部年金
基金の資産不足によって発生する111,000,000ユーロの間接的債務も含む。その貸借対照表項目にはさらに、
14,000,000ユーロに及ぶ、会社が内部で引き受けた関連の併存的債務が示されている。
直接及び間接の年金債務の評価は、予測単位積増方式によって行われる。その際、給料及び年金の長期的トレ
ンド、平均寿命及び変動に関する前提が必要になる。会社の年金資産 及び外部の年金基金の資産は、現在の
公正価値に基づいて評価されるが、その現在の公正価値の評価は、不確実なところがある。
私どもの意見では、この重要な項目に対する取り組み及び評価は会社の代表者の評価及び前提に強く影響され
るものであり、監査のために特に重要な要素である。
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② 監査の際、私どもは保険数学の意見書及び外部の専門家の専門的資格を評価した。さらに、保険数学上の計算
の特徴を検討し、保険数学的パラメーター及び評価の元となる評価過程の相当性を毛九人した。それに基づい
て、引当金の算出及びその貸借対照表並びに注記表における表示を確認した。年金資産の現在の公正価値及び
外部の年金基金の資産を確認するために、私どもは銀行及びファンドによる確認書を取得し、各評価過程及び
適用された評価パラメーターを検討し、不動産価値に関する意見書を監査し、監査した。
監査に基づいて、私どもは、代表者の評価及び前提が合理的であり、十分に記録されている確信を得た。
③ 年金引当金に関する会社の表明は注記表の33号に記載される。
その他の情報
代表者は「その他の情報」について責任を負う。「その他の情報」は以下の情報とする:
● 事業報告書に含まれるドイツ商法第289条及び第315d条に基づく経営に関する表明「経営に関する表明及び非
財務情報に関する報告」
● ドイツ商法第289b条3項及び315b条3項に基づく特別非財務情報に関する報告書
年次財務書類にかかる私どもの監査意見は上記の情報をカバーしておらず、かかるその他情報につき私どもはいか
なる判断や意見も表明しない。年次財務書類にかかる私どもの監査に関連して、私どもの責任はかかるその他情報
を読み、
● 当該情報と年次財務書類、事業報告書若しくは私どもが監査を通じて得た理解との間に重大な矛盾があるか、
● 又は当該情報にその他重大な虚偽表示があるか否かを検討することである。
代表者及び監査役会の年次財務書類及び事業報告書に対する責任
代表者はドイツ商法のあらゆる重要な規定を遵守する年次財務書類が作成され、年次財務書類が会社の資産、財務
状態及び経営成績に関する真実な概観を示していることについて責任を負う。更に、代表者はドイツの公正妥当な
会計処理基準に基づいて、不正又は誤りによるものかにかかわらず、重大な虚偽表示を含まない年次財務書類の作
成を可能にするために必要であると決定した内部統制について責任を負う。
年次財務書類の作成において、代表者は、事業を継続させる会社の能力に関する判断について責任を負う。さら
に、該当する場合、事業の継続に関連する事情を指摘する責任を負う。さらに、それを妨げる事実的又は法的な理
由が存在しなければ、代表者は貸借対照表を継続企業の前提に基づいて作成する責任を負う。
さらに、代表者は会社の事態を正しく示し、あらゆる重要な事項に関して年次財務書類と一致し、ドイツ法の規定
を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスクを正しく表明する事業報告書を作成する責任を負う。さらに、代
表者は、事業報告書を該当のドイツ法の規則に従って作成し、報告書の内容に対する十分の証拠を提供できるのに
必要と判断する装置及び対策(体制)について責任を負う。
監査役会は会社の年次財務書類及び事業報告書の作成に関するプロセスを監査する責任を負う。
年次財務書類及び事業報告書にかかる監査人の責任
私どもの目的は、年次財務書類がその全体において重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問わな
い)を含んでいるか否か、事業報告書全体が会社の事態を正しく表明し、あらゆる重要な点に関して年次財務書類
及び私どもの監査に基づく理解と一致し、ドイツ法を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスクを正しく表明
するか否かを十分確実に確かめ、私どもの年次財務書類及び事業報告書に関する判断を表明する報告書を提供する
ことである。
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「十分確実に」とは、高度の確実性ですが、ドイツ商法第317条、EU 監査人規則及びドイツ公認監査人協会が公表
するドイツにおいて一般に認められた財務書類の監査基準に従い実施された監査が常に重大な虚偽表示を検出する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤りによって発生し得るものであり、また個別若しくは集合的
に年次財務書類又は事業報告書を元にした使用者の経済的決定に影響を及ぼすことが合理的に予測できる場合にお
いて虚偽表示は重大なものと考えられる。
監査において、私どもは合理的な裁量を行い、職業的猜疑心を保っている。私どもはまた以下の事項を実施する。
● 年次財務書類及び事業報告書における重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問わない)のリ
スクの特定及び査定、かかるリスクに対応する監査手順の策定及び履行、並びに私どもの意見の根拠となる十
分かつ適切な監査証拠を取得すること。不正による虚偽表示が検出されないリスクは誤りによる虚偽表示が検
出されないリスクよりも大きいが、これは不正が共謀、偽造、意図的な削除、不実表示、又は内部統制を無効
化するものである可能性があるからである。
● 事情に応じて適切な監査行為を図るために、私どもは年次財務書類の監査に関連する内部統制及び事業報告書
の監査に関連ある装置及び体制を理解するが、それによって、会社のかかる体制の有効性について判断するこ
とはない。
● 代表者によって適用された会計方針及び代表者が表明した価値及びそれに関連する表明の合理性を評価す
る。
● 代表者による会計上の継続企業基準の使用の適切性を判断し、また取得した監査証拠に基づき継続企業として
存続する会社の能力につき重大な疑義を生じさせるようなイベントや条件に関連する重大な不確実性が存在す
るか否かを判断する。私どもが重大な不確実性が存在すると判断した場合、私どもには自身の監査報告書にお
いて年次財務書類若しくは事業報告書における関連の開示につき注目する義務があり、又はかかる開示が不適
切なものである場合には私どもの監査意見を変更する義務がある。私どもの判断は私どもの監査報告書の日付
の日までに取得された監査証拠に基づくものである。但し、将来のイベント又は条件により継続企業として存
続することを終了させられる可能性がある。
● 年次財務書類の全般的な発表、構造及び内容を評価する。その際、表明の内容及び年次財務書類の元となる取
引及びイベントが年次財務書類において、会社の資産、財務状態及び経営成績を正しく反映するよう、ドイツ
の公正会計基準に従って表明するか否かを評価する。
● 事業報告書の年次財務書類との適合、事業報告書の法律の遵守及び事業報告書が示す会社の状況を評価する。
● 事業報告書における、代表者の将来に関する表明について監査行為を行う。十分に適切な証拠に基づいて、私
どもは特に代表者の将来に関する表明の元となる重要な前提を理解し、その前提に基づく将来に関する表明の
推断が合理的であるか否かを評価する。尚、将来に関する表明及びその元となる前提について、私どもは判断
をしない。将来の事情が将来に関する表明と著しく異なる必然的なリスクがある。
私どもは、監査を担当する者に対し、予定する監査の範囲及び時期並びに重大な監査所見(私どもが監査において
特定した内部統制上の重大な欠如を含む)を伝達する。
また、私どもは監査を担当する者に対し、独立性に関連する倫理上の要件を遵守していること、並びに私どもの独
立性及び関連の予防手段に影響すると合理的に考慮される可能性のあるすべての関係及びその他事項をかかる担当
者に伝達するステートメントを交付する。
監査を担当する者に対し伝達された事項の中から、私どもは当期の年次財務書類の監査において最も重要な事項で
あり、よって監査事項の中心となるものを決定する。私どもは、上記の事項の開示が法令上除外されるものでない
限り、これらの事項を年次財務書類の監査に関する私どもの報告に記載する。
その他の法令に基づく要件
EU 監査人規則第10条における「その他の表明」
私どもは2019年5月15日の株主総会において会計監査人として選任された。私どもは2019年8月8日監査役会によっ
て依頼された。私どもは会社が2000年において初めて商法第319a条1項1号における公益に関わる会社の要件を満了
してから継続的にDeutsche Post AG, Bonnの公認会計士を務めている。
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私どもは、この報告書における判断がEU 監査人規則第11条(監査報告書)に基づく監査委員会に提出する追加の報
告書と適合することをここで表明する。
補足監査に関する注記
2020 年2月14日に終了した監査、並びに 2020 年3月9日に終了 した補足監査の結果、補足された決算及び補足された
事業報告書に関して、この報告書を作成した。補足監査の対象は、主として、貸借対照表日の後に発生した重要な
事象に関する注記及び事業報告書の補足的記載である。その事象は、主として、新型コロナウイルス感染症の2020
年の業績予測に対する影響並びにストリートスクーターを既存フリートの運営会社とする決定である。変更後の注
記54(後発事象)及び変更後の事業報告書(「経営報告」、「予測報告」及び「チャンス及びリスク」)におけ
る、変更に関する代表者の説明は、ここで引用する。
責任者
本監査に関して責任を負う監査人はヴェレナ・ハイネケである。
2020 年2月14日、デュッセルドルフにて/補足監査に関する注記に説明された変更に関してだけ:2020年3月9日
プライスウォーターハウスクーパース・ゲーエムベーハー
公認会計士事務所
ディートマール・プリュム ヴェレナ・ハイネケ
公認会計士 公認会計士
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Deutsche Post AG, Bonn
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Deutsche Post AG, Bonn, -bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -geprüft. Darüber hinaus
haben wir den Lagebericht der Deutsche Post AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2018 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile
des Lageberichts haben wir inEinklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
● entspricht der beigefügte Jahresabschluss inallen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.
Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Inallen
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht inEinklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt
„Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Lageberichts.
Gemäß §322 Abs. 3Satz 1HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts inÜbereinstimmung mit §317 HGB und
der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig inÜbereinstimmung
mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten inÜbereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus
erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2Buchst. f)EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen
nach Artikel 5Abs. 1EU- APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Besonders wichtige Prüfungssachverhalte inder Prüfung des Jahresabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen
am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis zum 31.
Dezember 2018 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des
Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein
gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten inunserer Prüfung:
❶ Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen
❷ Pensionsrückstellungen
Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert:
① Sachverhalt und Problemstellung
② Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
③ Verweis auf weitergehende Informationen
Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:
❶ Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen
① Im Jahresabschluss der Gesellschaft werden unter dem Bilanzposten „Finanzanlagen“ Anteile an
verbundenen Unternehmen inHöhe von €7.319 Mio. (19,9 %der Bilanzsumme) ausgewiesen.
Die handelsrechtliche Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen richtet sich nach den
Anschaffungskosten und dem niedrigeren beizulegenden Wert. Die beizulegenden Werte werden als
Barwerte der erwarteten künftigen Zahlungsströme, die sich aus den von den gesetzlichen Vertretern
erstellten Planungsrechnungen ergeben, mittels Discounted-Cashflow- Modellen ermittelt. Hierbei werden
auch Erwartungen über die zukünftige Marktentwicklung und Annahmen über die Entwicklung
makroökonomischer Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Diskontierung erfolgt mittels der individuell
ermittelten Kapitalkosten der jeweiligen Finanzanlage. Auf Basis der ermittelten Werte sowie weiterer
Dokumentationen ergab sich für das Geschäftsjahr kein Abwertungsbedarf.
Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße abhängig davon, wie die gesetzlichen Vertreter die
künftigen Zahlungsströme einschätzen, sowie von den jeweils verwendeten Diskontierungszinssätzen und
Wachstumsraten. Die Bewertung ist daher mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet. Vor diesem
Hintergrund und aufgrund der hohen Komplexität der Bewertung und der wesentlichen Bedeutung für die
Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von
besonderer Bedeutung.
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② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Bewertung
nachvollzogen. Wir haben insbesondere beurteilt, ob die beizulegenden Werte sachgerecht mittels
Discounted-Cashflow-Modellen unter Beachtung der relevanten Bewertungsstandards ermittelt wurden.
Dabei haben wir uns unter anderem auf einen Abgleich mit allgemeinen und branchenspezifischen
Markterwartungen sowie auf Erläuterungen der gesetzlichen Vertreter zu den wesentlichen Werttreibern
gestützt, die den erwarteten Zahlungsströmen zugrunde liegen. Mit der Kenntnis, dass bereits relativ
geringe Veränderungen des verwendeten Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die
Höhe des auf diese Weise ermittelten Unternehmenswerts haben können, haben wir uns intensiv mit den
bei der Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parametern beschäftigt
und das Berechnungsschema nachvollzogen.
Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und zugrunde gelegten
Bewertungsannahmen sind unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen aus unserer Sicht
insgesamt geeignet, um die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen sachgerecht
vorzunehmen.
③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Finanzanlagen sind inTextziffer 20 des Anhangs enthalten.
❷ Pensionsrückstellungen
① Im Jahresabschluss der Gesellschaft werden unter dem Bilanzposten „Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen“ Pensionsrückstellungen in Höhe von €3.210 Mio. (8,7 % der Bilanzsumme)
ausgewiesen. Die Pensionsrückstellungen ergeben sich als Saldo aus dem handelsrechtlichen
Erfüllungsbetrag der unmittelbaren Verpflichtungen gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Rentnern der
Gesellschaft in Höhe von €7.051 Mio. (abzüglich des nicht bilanzierten Unterschiedsbetrages von €198
Mio. aus der BilMoG-Umstellung) und dem beizulegenden Zeitwert des Deckungsvermögens inHöhe von €
3.756 Mio. und beinhalten des Weiteren die passivierten mittelbaren Verpflichtungen aus der Unterdeckung
von externen Versorgungseinrichtungen inHöhe von €101 Mio. Unter dem Bilanzposten sind außerdem
entsprechende Verpflichtungen in Höhe von € 12 Mio. ausgewiesen, für welche die Gesellschaft
Schuldbeitritte mit Erfüllungsübernahmen im Innenverhältnis erklärt hat.
Die Bewertung der Verpflichtungen aus den unmittelbaren und mittelbaren Versorgungszusagen erfolgt
nach der Anwartschaftsbarwertmethode. Dabei sind insbesondere Annahmen über die langfristigen
Gehalts- und Rententrends, die durchschnittliche Lebenserwartung und die Fluktuation zu treffen. Die
Bewertung des Deckungsvermögens der Gesellschaft sowie des Vermögens der externen
Versorgungseinrichtungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, der wiederum mit
Schätzungsunsicherheiten verbunden ist.
Aus unserer Sicht waren diese Sachverhalte im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung, da
der Ansatz und die Bewertung dieses betragsmäßig bedeutsamen Postens ineinem wesentlichen Maß auf
Einschätzungen und Annahmen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft basieren.
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② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem die eingeholten versicherungsmathematischen
Gutachten und die fachliche Qualifikation der externen Gutachter gewürdigt. Ferner haben wir uns unter
anderem mit den spezifischen Besonderheiten der versicherungsmathematischen Berechnungen befasst
und das Mengengerüst, die versicherungsmathematischen Parameter sowie das den Bewertungen
zugrundeliegende Bewertungsverfahren auf Angemessenheit überprüft. Darauf aufbauend haben wir unter
anderem die Rückstellungsberechnung sowie die Darstellung inBilanz und Anhang nachvollzogen. Für die
Prüfung des beizulegenden Zeitwerts des Deckungsvermögens und des Vermögens der externen
Versorgungseinrichtungen haben wir Bank- und Fondsbestätigungen eingeholt, die der jeweiligen
Bewertung zugrundeliegenden Verfahren sowie die angewandten Bewertungsparameter in Stichproben
überprüft und die Immobilienwertgutachten prüferisch gewürdigt.
Auf Basis unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den gesetzlichen
Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen begründet und hinreichend
dokumentiert sind.
③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Pensionsrückstellungen sind inTextziffer 32 des Anhangs enthalten.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen
umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lageberichts:
● die inAbschnitt „Erklärung zur Unternehmensführung und nichtfinanzieller Bericht“ des Lageberichts enthaltene
Erklärung zur Unternehmensführung nach §289f HGB und §315d HGB
● den gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach §289b Abs. 3HGB und §315b Abs. 3HGB
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und
dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
● wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder
● anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den
Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften inallen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie inÜbereinstimmung mit den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten –falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung,
Sachverhalte inZusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
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Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten
entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss inEinklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines
Lageberichts inÜbereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen,
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie inallen wesentlichen Belangen mit
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen inEinklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine inÜbereinstimmung
mit §317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber
hinaus
● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher –beabsichtigter oder unbeabsichtigter –falscher
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
● beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
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unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten
Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen
Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit
auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben,
diejenigen Sachverhalte, die inder Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am
bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese
Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die
öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 24. April 2018 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 8.August
2018 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seitdem die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2000
erstmals die Anforderungen als Unternehmen von öffentlichem Interesse i.s.d. §319a Abs. 1Satz 1HGB erfüllte
als Abschlussprüfer der Deutsche Post AG, Bonn, tätig.
Wir erklären, dass die indiesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an
den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) inEinklang stehen.
VERANTWORTLICHE WIRTSCHAFTSPRÜFERIN
Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Verena Heineke.
Düsseldorf, den 15. Februar 2019
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dietmar Prümm Verena Heineke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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(訳文)
監査報告書
監 査 報 告 書
宛先:ドイツポスト・アーゲー
年次財務書類及び事業報告書の監査に関する報告書
監査意見
私どもはドイツポスト・アーゲー(ボン) の2018年12月31日付貸借対照表、2018年1月1日より12月31日までの事業
年度の損益計算書及び会計・評価方針の概要を含む注記表で構成される年次財務書類についての監査を行った。そ
の他、私どもは2018年1月1日から2018年12月31日までの事業年度に関する事業報告書の監査を行った。尚、以下
「その他の情報」で提示する事業報告書の部分に関して、ドイツ法に従い、監査を行わなかった。
監査の結果に基づく私どもの意見において
● 添付の年次財務書類がすべての実質的事項に関してドイツ商法を遵守し、かつ、ドイツの公正妥当の会計に関
する基準に照らして会社の2018年12月31日付の資産及び財政状態及び2018年1月1日から2018年12月31日までの
経営成績の真実な概観を示し、
● 添付の事業報告書は全体で会社の状況を正しく示している。すべての実質的事項に関して、事業報告書は年次
財務書類と一致し、ドイツの法令を遵守し、今後の発展のチャンス及びリスクを正しく示している。尚、私ど
もの監査判断は以下「その他の情報」に提示されている事業報告書の部分には及ばない。
ドイツ商法第322条第3項1文に従い、私どもは私どもの監査において年次財務書類及び事業報告書の適正性につき
なんらの懸念も生じなかったことを表明する。
監査意見の根拠
私どもは、ドイツ商法第317条及び欧州連合の監査人規則(537/2014, 以下:「EU 監査人規則」)に従い、更に及
ドイツ公認監査士協会により公表されたドイツにおいて一般に公正妥当と認められている財務書類の監査にかかる
基準も考慮して監査を実施した。これらの法律及び基準における私どもの責任は、私どもの当報告書の「年次財務
書類の監査における監査人の責任」の項に詳細に記載されている。私どもは、欧州法、ドイツ商法及びドイツの職
業規定規に従い、会社から独立した監査人であり、私どもはこれらの要件に従いドイツの職業上の責任を果たして
いる。更に、私どもは、EU 監査人規則第10条2項fに従って、同規則第5条1項によって禁止される非監査業務を
行っていないことを表明する。私どもが取得した監査証拠が私どもの年次財務書類及び事業報告書に関する監査意
見の根拠として充分かつ適切なものであると考えている。
財務書類の監査における特に重要な監査事項
「特に重要な監査事項」とは、私どもの正当な判断において、2018年1月1日から2018年12月31日までの事業年度の
年次財務書類全般の監査において一番重要であった事項とする。これらの事項は財務書類全般の監査、及び私ども
の監査意見の形成において検討され、かかる事項につき別途監査意見を表明しない。
私どもの見解では、特に重要な監査事項は以下の通りであった。
u関連会社の持分の評価
v年金引当金
これらの特に重要な監査事項に関する私どもの意見表明は以下の構成に従い表明される。
① 事項と問題点
② 監査方法と所見
③ 更なる情報への言及
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特に重要な監査事項は以下の通りである:
u関連会社の持分の評価
① 関連会社の持分の評価
年次財務書類において、7,319,000,000ユーロに相当する関連会社の持分は貸借対照表項目「金融投資」とし
て表明されている(貸借対照合計額の19.9%)。
商法に従って、関連会社の持分は取得費用及び最低公正価値に基づいて評価されるべきである。公正価値は
ディスカウンテド・キャッシュフロー・モデルによって、代表者の企画計算に基づいて期待できる将来の
キャッシュフローの現在価値として定められる。その際、将来の市場発展に関する期待及びマクロ経済学的影
響要素の発展に関する前提も考慮される。ディスカウンティングは各金融投資について個別に定められる資本
コストに基づいて行われる。判定された数値及びその他の資料に基づいて、切り下げの必要性はなかった。
評価の結果は会社の代表者が将来のキャッシュフローを如何に評価すること、その際どのようなディスカウン
ト率及び増加率を適用することに強く影響される。そのために、評価は根本的な不確実性がある。評価の複雑
さ及びその会社の資産・収益状況に対する重要を考慮して、それは私どもの監査において特に重要な監査事項
であった。
② 監査方法と所見
私どもは、監査において、特に評価の方法を確認した。特に、適用された公正価値は適切にディスカウンテ
ド・キャッシュフロー・モデルに基づいて、関連の評価基準に従って判定されたかどうかを確認した。その
際、一般的及び業界特有な市場期待に照らし、期待されるキャッシュフローの根拠となる重要な価値増加要素
に関する代表者の説明に基づいて監査を行った。ディスカウント率の比較的小さい変更でさえも判定される企
業価値に相当の影響を及ぼす場合があるから、私どもは適用されたディスカウント率のパラメーターを集中的
に検討し、算定スキームを確認した。
私どもの意見では、代表者によって適用された評価パラメーター及び評価前提は、入手可能な情報に基づい
て、関連企業の持分を公正妥当に評価するのに適している。
③ 会社の金融投資に関する説明は注記表第20号に提示されている。
v年金引当金
① 年次財務書類の貸借対照表項目「年金及び類似の債務」として、3,210,000,000ユーロ(貸借対照合計の
8.7%)の年金引当金が提示される。
年金引当金は、会社の従業員及び年金受給者に対する直接な債務に対する商法上の履行額(7,051,000,000
ユーロマイナス貸借対照表現代化法(BilMoG)に基づく貸借対照表に示されていない198,000,000ユーロの差
額)及び年金資産の現在の公正価値(3,756,000ユーロ)の残高を示し、負債の部に組み入れられた外部年金
基金の資産不足によって発生する101,000,000ユーロの間接的債務も含む。その貸借対照表項目にはさらに、
12,000,000ユーロに及ぶ、会社が内部で引き受けた関連の併存的債務が示されている。
直接及び間接の年金債務の評価は、予測単位積増方式によって行われる。その際、給料及び年金の長期的トレ
ンド、平均寿命及び変動に関する前提が必要になる。会社の年金資産 及び外部の年金基金の資産は、現在の
公正価値に基づいて評価されるが、その現在の公正価値の評価は、不確実なところがある。
私どもの意見では、この重要な項目に対する取り組み及び評価は会社の代表者の評価及び前提に強く影響され
るものであり、監査のために特に重要な要素である。
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② 監査の際、私どもは保険数学の意見書及び外部の専門家の専門的資格を評価した。さらに、保険数学上の計算
の特徴を検討し、保険数学的パラメーター及び評価の元となる評価過程の相当性を毛九人した。それに基づい
て、 引当金の算出及びその貸借対照表並びに注記表における表示を確認した。年金資産の現在の公正価値及び
外部の年金基金の資産を確認するために、私どもは銀行及びファンドによる確認書を取得し、各評価過程及び
適用された評価パラメーターを検討し、不動産価値に関する意見書を監査し、監査した。
監査に基づいて、私どもは、代表者の評価及び前提が合理的であり、十分に記録されている確信を得た。
③ 年金引当金に関する会社の表明は注記表の32号に記載される。
その他の情報
代表者は「その他の情報」について責任を負う。「その他の情報」は以下の情報とする:
● 事業報告書に含まれるドイツ商法第289条及び第315d条に基づく経営に関する表明「経営に関する表明及び非
財務情報に関する報告」
● ドイツ商法第289b条3項及び315b条3項に基づく特別非財務情報に関する報告書
年次財務書類にかかる私どもの監査意見は上記の情報をカバーしておらず、かかるその他情報につき私どもはいか
なる判断や意見も表明しない。年次財務書類にかかる私どもの監査に関連して、私どもの責任はかかるその他情報
を読み、
● 当該情報と年次財務書類、事業報告書若しくは私どもが監査を通じて得た理解との間に重大な矛盾があるか、
● 又は当該情報にその他重大な虚偽表示があるか否かを検討することである。
代表者及び監査役会の年次財務書類及び事業報告書に対する責任
代表者はドイツ商法のあらゆる重要な規定を遵守する年次財務書類が作成され、年次財務書類が会社の資産、財務
状態及び経営成績に関する真実な概観を示していることについて責任を負う。更に、代表者はドイツの公正妥当な
会計処理基準に基づいて、不正又は誤りによるものかにかかわらず、重大な虚偽表示を含まない年次財務書類の作
成を可能にするために必要であると決定した内部統制について責任を負う。
年次財務書類の作成において、代表者は、事業を継続させる会社の能力に関する判断について責任を負う。さら
に、該当する場合、事業の継続に関連する事情を指摘する責任を負う。さらに、それを妨げる事実的又は法的な理
由が存在しなければ、代表者は貸借対照表を継続企業の前提に基づいて作成する責任を負う。
さらに、代表者は会社の事態を正しく示し、あらゆる重要な事項に関して年次財務書類と一致し、ドイツ法の規定
を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスクを正しく表明する事業報告書を作成する責任を負う。さらに、代
表者は、事業報告書を該当のドイツ法の規則に従って作成し、報告書の内容に対する十分の証拠を提供できるのに
必要と判断する装置及び対策(体制)について責任を負う。
監査役会は会社の年次財務書類及び事業報告書の作成に関するプロセスを監査する責任を負う。
年次財務書類及び事業報告書にかかる監査人の責任
私どもの目的は、年次財務書類がその全体において重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問わな
い)を含んでいるか否か、事業報告書全体が会社の事態を正しく表明し、あらゆる重要な点に関して年次財務書類
及び私どもの監査に基づく理解と一致し、ドイツ法を遵守し、今後の発展に関する可能性及びリスクを正しく表明
するか否かを十分確実に確かめ、私どもの年次財務書類及び事業報告書に関する判断を表明する報告書を提供する
ことである。
「十分確実に」とは、高度の確実性ですが、ドイツ商法第317条、EU 監査人規則及びドイツ公認監査人協会が公表
するドイツにおいて一般に認められた財務書類の監査基準に従い実施された監査が常に重大な虚偽表示を検出する
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ことを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤りによって発生し得るものであり、また個別若しくは集合的
に年次財務書類又は事業報告書を元にした使用者の経済的決定に影響を及ぼすことが合理的に予測できる場合にお
いて虚偽表示は重大なものと考えられる。
監査において、私どもは合理的な裁量を行い、職業的猜疑心を保っている。私どもはまた以下の事項を実施する。
● 年次財務書類及び事業報告書における重大な虚偽表示(不正によるものか誤りによるものかを問わない)のリ
スクの特定及び査定、かかるリスクに対応する監査手順の策定及び履行、並びに私どもの意見の根拠となる十
分かつ適切な監査証拠を取得すること。不正による虚偽表示が検出されないリスクは誤りによる虚偽表示が検
出されないリスクよりも大きいが、これは不正が共謀、偽造、意図的な削除、不実表示、又は内部統制を無効
化するものである可能性があるからである。
● 事情に応じて適切な監査行為を図るために、私どもは年次財務書類の監査に関連する内部統制及び事業報告書
の監査に関連ある装置及び体制を理解するが、それによって、会社のかかる体制の有効性について判断するこ
とはない。
● 代表者によって適用された会計方針及び代表者が表明した価値及びそれに関連する表明の合理性を評価す
る。
● 代表者による会計上の継続企業基準の使用の適切性を判断し、また取得した監査証拠に基づき継続企業として
存続する会社の能力につき重大な疑義を生じさせるようなイベントや条件に関連する重大な不確実性が存在す
るか否かを判断する。私どもが重大な不確実性が存在すると判断した場合、私どもには自身の監査報告書にお
いて年次財務書類若しくは事業報告書における関連の開示につき注目する義務があり、又はかかる開示が不適
切なものである場合には私どもの監査意見を変更する義務がある。私どもの判断は私どもの監査報告書の日付
の日までに取得された監査証拠に基づくものである。但し、将来のイベント又は条件により継続企業として存
続することを終了させられる可能性がある。
● 年次財務書類の全般的な発表、構造及び内容を評価する。その際、表明の内容及び年次財務書類の元となる取
引及びイベントが年次財務書類において、会社の資産、財務状態及び経営成績を正しく反映するよう、ドイツ
の公正会計基準に従って表明するか否かを評価する。
● 事業報告書の年次財務書類との適合、事業報告書の法律の遵守及び事業報告書が示す会社の状況を評価する。
● 事業報告書における、代表者の将来に関する表明について監査行為を行う。十分に適切な証拠に基づいて、私
どもは特に代表者の将来に関する表明の元となる重要な前提を理解し、その前提に基づく将来に関する表明の
推断が合理的であるか否かを評価する。尚、将来に関する表明及びその元となる前提について、私どもは判断
をしない。将来の事情が将来に関する表明と著しく異なる必然的なリスクがある。
私どもは、監査を担当する者に対し、予定する監査の範囲及び時期並びに重大な監査所見(私どもが監査において
特定した内部統制上の重大な欠如を含む)を伝達する。
また、私どもは監査を担当する者に対し、独立性に関連する倫理上の要件を遵守していること、並びに私どもの独
立性及び関連の予防手段に影響すると合理的に考慮される可能性のあるすべての関係及びその他事項をかかる担当
者に伝達するステートメントを交付する。
監査を担当する者に対し伝達された事項の中から、私どもは当期の年次財務書類の監査において最も重要な事項で
あり、よって監査事項の中心となるものを決定する。私どもは、上記の事項の開示が法令上除外されるものでない
限り、これらの事項を年次財務書類の監査に関する私どもの報告に記載する。
その他の法令に基づく要件
EU 監査人規則第10条における「その他の表明」
私どもは2018年4月24日の株主総会において会計監査人として選任された。私どもは2018年8月8日監査役会によっ
て依頼された。私どもは会社が2000年において初めて商法第319a条1項1号における公益に関わる会社の要件を満了
してから継続的にDeutsche Post AG, Bonnの公認会計士を務めている。
私どもは、この報告書における判断がEU 監査人規則第11条(監査報告書)に基づく監査委員会に提出する追加の報
告書と適合することをここで表明する。
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責任者
本監査に関して責任を負う監査人はヴェレナ・ハイネケである。
2019 年2月15日、デュッセルドルフにて
プライスウォーターハウスクーパース・ゲーエムベーハー
公認会計士事務所
ディートマール・プリュム ヴェレナ・ハイネケ
公認会計士 公認会計士
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