プラス株式会社 変更報告書
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提出日 | |
提出者 | プラス株式会社 |
提出先 | セーラー万年筆株式会社 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
プラス株式会社(E02924)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書№1
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 プラス株式会社 代表取締役社長 今泉 忠久
【住所又は本店所在地】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
【報告義務発生日】 2020年7月13日
【提出日】 2020年7月17日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1 名
【提出形態】 その他
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合の1%以上の増加
当該株券等に関する担保契約等の重要な契約の変更
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 セーラー万年筆株式会社
証券コード 7992
上場・店頭の別 上場
東京
上場金融商品取引所
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 プラス株式会社
住所又は本店所在地 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 2001年4月19日
代表者氏名
今泉 忠久
代表者役職
代表取締役社長
事業内容
オフィス家具、文具及び事務機器等の製造・販売
④【事務上の連絡先】
プラス株式会社 コーポレート本部 財務経理部門 経理部 小池 隆
事務上の連絡先及び担当者名
一郎
電話番号 03-5860-7003
(2)【保有目的】
発行者と提出者との間の業務・資本提携契約の一環として、長期保有を目的としております。
(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
2,100,000
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
15,037,593
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
17,137,593
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
17,137,593
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
15,037,593
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
14,621,961
V
( 2020年7月13日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
57.78
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
14.36
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2020年7月13日 新株予約権付社債券 15,037,593 50.70 市場外 取得 133
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
2018年4月27日付で締結した提出者と発行者の間の業務・資本提携契約書において、以下の事項を合意しております。
1.提出者は発行者の同意なく、提出者の所有議決権比率(提出者の役員等、緊密関連者と認められる者の議決権を含
む。以下同じ。)を増加させないこと。(ただし、提出者以外の株主の所有議決権数の変動等、提出者の関与によらな
い増加を除く。)
2.発行者は提出者の所有議決権比率に重大な影響を及ぼす(議決権比率が15%以上又は10%未満となる)行為を行う
場合、事前に提出者に対して書面で通知しなければならない。
3.提出者の所有議決権比率が15%以上又は10%未満となる場合、発行者及び提出者は、本契約及び諸条件の変更、取
り扱い等について協議するものとすること。
また、2020年6月23日付で締結した提出者と発行者の間の新株予約権付社債発行契約において、当該契約に基づく第三
者割当てにより提出者が取得した新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、その内社債部分を「本社
債」といいます。)について、発行者の事前の承諾なく、本新株予約権を第三者に対して譲渡、承継、担保提供その他
の処分をしないこと、また、本新株予約権付社債に付された本新株予約権を行使することにより取得する発行者株式を
長期的に保有する方針であることを合意しております。
さらに、2020年6月23日付で締結した提出者と発行者の間の新株予約権付社債の行使に関する合意書において、以下の
事項を合意しております。
(提出者における本新株予約権の行使方針)
発行者及び提出者は、将来において、以下の各号の条件が全て充足される場合においては、本新株予約権を行使する方
針であることを相互に確認する。なお、提出者による本新株予約権の行使は、以下の各号の条件が全て充足された場合
に限定されるわけではなく、また、提出者は、その任意の裁量により、以下の各号のいずれの条件を満たさない場合で
あっても、本新株予約権の内容に従って、これを行使することができる。
A)発行者において、金融商品取引法第166条に規定される業務等に関する未公表の重要事実及び同法第167条に規定さ
れる未公表の公開買付け等に関する事実は存在しないこと
B)行使指定請求に係る通知日の属する事業年度の前事業年度(以下「基準事業年度」という。)の、発行者の文具事
業及びロボット事業の各セグメントにおける営業利益(基準事業年度に係る発行者の決算短信に記載されたもの)がい
ずれも黒字であること
C)基準事業年度に係る発行者の決算短信の公表日の翌日以降、基準事業年度の翌事業年度の末日までのいずれかの期
間において、東京証券取引所における発行者株式の市場株価終値が本新株予約権の転換価額を上回っている日が連続し
て5営業日以上あること
D)本新株予約権行使後における、発行者の総議決権に占める提出者の所有議決権比率が50%を超えること
E)発行者による本新株予約権付社債発行契約に基づく発行者の義務に重大な違反がないこと
F)発行者による本社債に係る債務の不履行が存在しないこと(但し、軽微なものを除く。)
G)本新株予約権の行使期間の初日が到来していること
H)提出者の本新株予約権の行使による発行者株式の取得に関して、提出者が独占禁止法第10条第2項に基づく事前届
出(以下「本件株式取得届出」という。)を行う必要がある場合には、本件株式取得届出につき、法定の待機期間が満
了しており、かつ、公正取引委員会により、排除措置命令の発令又は排除措置命令に係る手続の係属等、提出者の本新
株予約権の行使による発行者株式の取得を妨げる措置又は手続がとられていないこと
(発行者による本新株予約権の行使指定請求)
A)発行者は、上記「提出者における本新株予約権の行使方針」記載のA)乃至H)の条件が全て充足されているにも
かかわらず、提出者が本新株予約権の全部又は一部を行使しない場合、提出者に対して書面により通知することによ
り、本新株予約権の全部又は一部(但し、当該本新株予約権行使後における、発行者の総議決権に占める提出者の所有
議決権比率が50%を超える場合に限る。)を行使するよう、行使指定請求をすることができる。なお、発行者が本社債
の期限の利益を喪失した場合には、発行者は行使指定請求をすることができない。
B)提出者は、行使指定請求に係る通知を受領した場合、当該通知の受領後10営業日以内に、当該通知に従って、本新
株予約権を行使するものとする。
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(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
2,590,100
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
上記(Y)の内訳
2,590,100
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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