株式会社松屋 四半期報告書 第152期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
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株式会社松屋(E03017)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月15日
【四半期会計期間】 第152期第1四半期(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
【会社名】 株式会社松屋
【英訳名】 MATSUYA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 秋 田 正 紀
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座三丁目6番1号
【電話番号】 03(3567)1211(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部コーポレートコミュニケーション課 課長 関 泰 程
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座三丁目6番1号
【電話番号】 03(3567)1211(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部コーポレートコミュニケーション課 課長 関 泰 程
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第151期 第152期
回次 第1四半期 第1四半期 第151期
連結累計期間 連結累計期間
自 2019年3月1日 自 2020年3月1日 自 2019年3月1日
会計期間
至 2019年5月31日 至 2020年5月31日 至 2020年2月29日
売上高 (百万円) 22,945 6,999 89,859
経常利益又は経常損失(△) (百万円) 275 △939 995
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
(百万円) 172 △2,717 856
又は親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △516 △2,347 △371
純資産額 (百万円) 20,995 18,416 20,897
総資産額 (百万円) 59,372 54,564 57,823
1株当たり四半期(当期)純利益
又は1株当たり四半期純損失 (円) 3.25 △51.21 16.17
(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) ― ― ―
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 35.4 33.8 36.1
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に
重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業
等のリスク」について重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期(2020年3月1日~2020年5月31日)におけるわが国経済は、現政権下での総合経済対策による景気
減速への対応が進む一方、景気は新型コロナウイルス感染症の影響により急速に悪化しており、極めて厳しい状況
のうちに推移いたしました。
百貨店業界におきましても、新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、営業時間の短縮や臨時休業を余儀なくさ
れ、東京地区百貨店売上高は前年実績を大幅に下回りました。
こうした状況の中、当社グループでは、前3ヵ年計画の反省と成果を踏まえつつ、2019年11月に創業150周年を迎
えた本3ヵ年は、「中期経営計画『デザインの松屋』(2019~2021年度)」において、当社が世の中に対して実現
したいことを「デザインによる、豊かな生活。」であると定め、その実現に向けた重点施策に取り組み、業績の向
上を目指してまいりました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は6,999百万円と前年同四半期に比べ15,946百万円(△69.5%)の
減収となり、営業損失は959百万円と前年同四半期に比べ1,250百万円の減益、経常損失は939百万円と前年同四半期
に比べ1,215百万円の減益、親会社株主に帰属する四半期純損失は2,717百万円と前年同四半期に比べ2,889百万円の
減益となりました。
①百貨店業
百貨店業の銀座店では、中期経営計画の重点施策の下、個性的な百貨店「GINZA スペシャリティストア」のさら
なる進化を推進すべく、当第1四半期におきましては、2019年秋に実施いたしました2階インターナショナルブ
ティックをはじめとした改装の効果を高めつつ、引き続き、他フロアとの品揃えのグレードとテイストの統一と、
さらなる利便性と買廻り性の向上に尽力してまいりました。
しかしながら、4月上旬の政府による新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた緊急事態宣言の発出、さらに
は、5月上旬の緊急事態宣言期限延長等を受け、銀座店・浅草店ともに臨時休業を余儀なくされました。なお、銀
座店においては5月25日より食品フロアのみ営業を再開いたしました。
以上の結果、百貨店業の売上高は5,338百万円と前年同四半期に比べ15,554百万円(△74.4%)の減収となり、営業
損失は756百万円と前年同四半期に比べ1,108百万円の減益となりました。
②飲食業
飲食業のアターブル松屋グループにおきましては、主力となる婚礼宴会部門において、「東京大神宮マツヤサロ
ン」を中心に婚礼組数の獲得に取り組みましたが、新型コロナウイルス感染拡大等の影響を受け、婚礼・宴会の中
止等が相次ぎ、売上高・営業利益とも前年を下回りました。
以上の結果、飲食業の売上高は986百万円と前年同四半期に比べ316百万円(△24.3%)の減収となり、営業損失は
168百万円と前年同四半期に比べ104百万円の減益となりました。
③ビル総合サービス及び広告業
ビル総合サービス及び広告業の㈱シービーケーにおきましては、新型コロナウイルス感染拡大等の影響を受け、
宣伝装飾部門、ビルメンテナンス部門の受注案件等の縮小を余儀なくされ、売上高は前年を下回りました。しかし
ながら、休業期間の一部の固定費等を特別損失に計上したことにより、営業利益は前年を上回りました。
以上の結果、ビル総合サービス及び広告業の売上高は1,073百万円と前年同四半期に比べ180百万円(△14.4%)の
減収となり、営業利益は25百万円と前年同四半期に比べ29百万円の増益となりました。
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(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ、3,259百万円減少し54,564百万円となりまし
た。これは主に受取手形及び売掛金2,707百万円の減少等によるものであります。負債合計は前連結会計年度末に比
べ、778百万円減少し36,147百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金5,523百万円の減少、借入金4,789
百万円の増加等によるものであります。純資産合計は利益剰余金2,955百万円の減少等により、2,480百万円減少し
18,416百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあ
りません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次の
とおりです。
①基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値・株
主の皆様の共同の利益を中長期的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の獲得・移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づ
き行われるべきものと考えております。また、当社は、株式の大量取得行為であっても、当社の企業価値・株主共同
の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかし、株式の大量取得行為の中には、
その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要
するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量取得行為の内容等について検討し、あるいは対象会
社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社に買収者との十分な交渉機会
を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の
方針を決定する者として不適切であり、(ⅰ)当社株式の大量取得行為が、当社の企業価値・株主共同の利益に与える
脅威の存否を判断し、当社株式の大量取得行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するために必要な情報・時間
を確保し、(ⅱ)当社取締役会が代替案を提供するために必要な情報・時間を確保し、また、(ⅲ)当社取締役会が株主
及びステークホルダーの利益を確保するために行う大量取得行為を行う者との交渉を可能とすること等、当社の企業
価値・株主共同の利益に資さない大量取得行為を抑止するための合理的な枠組みが必要であると考えます。
②具体的な取組み
1)会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、当社の企業価値の源泉である「消費価値・文化価値を提供するノウハウ」を伸張させ、当社の企業価値・
株主共同の利益を維持・向上させるため、2019年4月11日開催の当社取締役会において、2019年11月に創業150周年
を迎えた新たな中期経営計画である「中期経営計画『デザインの松屋』(2019~2021年度)」(以下「本計画」とい
います。)を策定しました。
本計画では、当社が世の中に対して実現したいことを「デザインによる、豊かな生活。」であると定め、その実現
に向けて当社が果たすべき使命や、日々の業務における行動指針等を制定いたしました。「デザインの松屋」とは、
これらの思いを凝縮させた言葉であり、これらに関する取組みを普及するために活用していく言葉です。
また、銀座と浅草、それぞれのエリアの特徴に合わせた店づくりを行うために、ストアコンセプトの調整も図りま
した。銀座店は「 GINZA GOOD ANSWERS 」に改め、浅草店は従来のストアコンセプトである「 MY TOWN ,MY STORE 」の
内容を明確にしました。
今まで銀座店のストアコンセプトとしていた「 GINZA スペシャリティストア」の精神は、上記の新しい考え方の体
系の中に引き継がれて、形を新たにしています。
当社は、 2019 年9月より 2020 年8月までの一年間を 150 周年事業の展開期間と定め、「デザインの松屋」の実現に
向けて、ブランド力と営業力の強化を推進していくことで、創業 150 周年の先まで続く独自性を磨き上げて行くこと
を目指してまいります。
本計画において重点的に取り組む主な施策は以下のとおりです。
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(顧客ロイヤルティ経営の実践)
ⅰ.顧客ロイヤルティ経営で「熱烈な松屋ファン」を増やす
顧客ロイヤルティを測る調査結果を基に、課題の把握と改善に取り組むことによって「熱烈な松屋ファン」の獲得
に努め、「熱烈な松屋ファン」がもたらす安定した売上の確保を図ってまいります。
併せて、カード政策におきましては、ポイントカード会員の獲得促進策や松屋カード会員への購買促進策の改善に
着手してまいります。
ⅱ.ブランド力の強化 ~「デザインの松屋」~
創業 150 周年を機に『デザインの松屋』推進委員会の活動を推進し、松屋の強みである「デザイン」の強化を図っ
てまいります。「デザイン」の視点で、より居心地の良い店づくりや創業 150 周年を記念したプロモーション活動等
を実施することによって、ブランド力の強化を図ってまいります。
ⅲ.デジタル技術の活用による顧客とのコミュニケーションの強化
オンラインでも店頭においても、デジタル技術を活用することによって、顧客とのコミュニケーションの強化を
図ってまいります。
また、社員間のコミュニケーションや業務の効率化を図るためにも、デジタル技術を活用してまいります。
ⅳ.店づくり、 MD(商品政策)
銀座の街に相応しい独自性を高める売場に投資していく一方で、女性を対象とした「ファッションコンサルティン
グサービス」や、会員向けに紳士パターンオーダースーツを販売する「マツヤメンズクラブ」の取組み等を通じて、
顧客の嗜好や希望等に合わせた商品のカスタマイズや、コンサルティング販売の強化に取り組んでまいります。
(インバウンド市場の確実な獲得)
松屋ならではの魅力・独自性を高めていくことが、結果として海外からのお客様の誘致につながると考えておりま
す。そのうえで、特にストレスフリーな店内環境づくりを目指して、決済手段の多様化の促進や、訪日外国人の多様
性への対応としてムスリム礼拝室を設置する等、受入態勢の整備を図ってまいります。
また、引き続きアジア圏を中心とした海外企業との提携を推進すること等によって、富裕層の誘客に取り組むとと
もに、リピーターの獲得を目指してまいります。
(事業領域拡大への取組み)
文化的な展覧会の開催と関連商品の物販を行うコンテンツ事業の外部展開の拡大に引き続き取り組んでまいりま
す。
松屋内で開催しているコンテンツ事業については、売上のみならず、当社のブランディングや宣伝、集客にも寄与
するため、新たな有力コンテンツを開発すること等によって、内容の一層の充実を図ってまいります。
(利益という観点から業務の見直し)
本計画の期間中に、業務の見直しを行うことで生産性を高めたり、催事の開催や売場の運営体制等を再考し、改善
を図ることで、業績の向上に取り組んでまいります。
(主要グループ各社の体質改善)
飲食業のアターブル松屋グループにおきましては、婚礼宴会事業の損益改善とフードサービス(社員食堂等)事業の
黒字化に邁進してまいります 。
また、ビル総合サービス及び広告業の㈱シービーケーにおきましては、デザイン力・クリエイティブ力の強化を図
り、外部売上の拡大に努めてまいります。
当社は、上記の諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。
また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役3名(うち独立社外取締役2
名)・社外監査役3名(うち独立社外監査役3名)を選任し、経営に対する監視機能の強化を図っております。取締
役の指名や報酬については、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において、審議した内容を取締役会に諮
り決定することで、客観性、公正性を高めております。
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社内においても、コンプライアンス委員会、危機管理委員会、グループ監査室等の各組織を設置し、内部統制機
能・監査機能を強化しております。また、当社は、業務執行の一部を執行役員に委任する執行役員制度を導入し、取
締役の任期を1年とする等経営陣の責任の所在の明確化、経営の効率化を図っております。
当社は、今後もコーポレート・ガバナンスの充実に努め、企業価値・株主共同の利益の最大化を追求してまいりま
す。
2)基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組
み
当社は、2019年5月23日開催の定時株主総会において、当社定款に基づき、当社株式の大量取得行為に関する対応
策(買収防衛策)の導入(更新)に係る基本方針(以下「本買収防衛策基本方針」といいます。)の内容を決定するための
議案のご承認をいただき、同日開催の当社取締役会において、本買収防衛策基本方針に基づく具体的な対応策(以下
「本プラン」といいます。)を決定いたしました。
(本プランの目的)
本プランは、当社株式に対する大量取得行為が行われる際に、株主の皆様がかかる大量取得行為に応じるべきか否
かを判断するため、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報・時間を確保し、ま
た、当社取締役会が株主及びステークホルダーの利益を確保するために交渉を行うこと等を可能とするものであり、
当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる
ことを目的としております。
(本プランの適用対象)
本プランは、(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取
得、(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所
有割合の合計が20%以上となる公開買付け、若しくはこれらに類似する行為又はその提案(以下「買付等」と総称し
ます。)がなされる場合を対象とします。
(本プランの定める手続き)
当社の株券等について買付等を行う買付者等には、買付等の内容の検討に必要な情報及び当該買付者等が買付等に
際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した買付説明書を提出していただきます。その後、買
付者等から提出された情報、当社取締役会からの意見や根拠資料、当該買付等に対する代替案(もしあれば)等が、経
営陣から独立した者のみから構成される特別委員会(現在は独立社外取締役2名、独立社外監査役2名により構成さ
れます。)に提供され、検討されます。特別委員会は、必要に応じて外部専門家の助言を独自に得たうえ、買付等の
内容の検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、株主に対する情報開示等を行います。
特別委員会は、買付者等による買付等が下記の本新株予約権無償割当ての要件記載の要件のうち、(イ)又は(ロ)
(ⅰ)もしくは(ⅱ)のいずれかに該当し、かつ、必要性・相当性の観点から本新株予約権の無償割当ての実施が是認さ
れると判断した場合には、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。当社取
締役会は、この勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等を決定します。また、特別委員
会は、買付等について下記の本新株予約権無償割当ての要件記載の要件のうち、(ロ)(ⅲ)又は(ⅳ)の該当可能性があ
ると判断した場合には、本新株予約権の無償割当ての実施に関してあらかじめ株主意思の確認を得るべき旨の勧告を
行います。(ロ)(ⅰ)もしくは(ⅱ)のいずれかに該当すると判断した場合においても、本新株予約権の無償割当ての実
施に関してあらかじめ株主意思の確認を得るべき旨の勧告を行うことができるものとします。特別委員会の勧告を受
けた当社取締役会は、株主意思確認総会を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施に関する株主の皆様
の意思を確認することとしており、株主意思確認総会を開催する場合、当社取締役会は当該株主意思確認総会の決議
に従います。
本新株予約権の無償割当てを実施する場合、当社取締役会は、別途定める割当期日における当社の最終の株主名簿
に記録された当社以外の株主に対し、その保有する当社普通株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約
権を無償で割り当てます。
(本新株予約権の内容)
本新株予約権は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会
が定める金額を払い込むことにより、当社株式1株を取得することができるものですが、買付者等は、原則として本
新株予約権を行使できないという差別的行使条件が付されています。また、本新株予約権には、当社が買付者等以外
の者から当社株式と引換えに本新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されており、当社がかかる条項
に基づく取得をする場合、本新株予約権1個と引換えに原則として当社株式1株が交付されます。
(本新株予約権無償割当ての要件)
本プランの発動として本新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、(イ)買付者が本プランに定める手続を
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遵守しない場合、ならびに、(ロ)(ⅰ)株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する行
為等により、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく侵害するおそれのある買付等である場合、(ⅱ)強圧的二段階
買付等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合、(ⅲ)買付等の経済的条件(対価の価額・
種類、買付等の時期、支払方法等を含みます。)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等である場合、
及び、(ⅳ)買付者等の提案の内容(買付等の経済的条件のほか、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性、従業
員、取引先、顧客等の当社に係る利害関係者に対する対応方針等を含みます。)が、「消費価値・文化価値を提供す
るノウハウ」に具現化される当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な企業価値の源泉を破壊し、当社の企業価
値・株主共同の利益に重大な悪影響を与える買付等である場合のいずれかに該当することです。
(本プランの有効期間・本プランの廃止・変更等)
本プランの有効期間は2019年5月23日開催の当社定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時までです。但し、かかる有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本
買収防衛策基本方針を変更又は廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは、速やかに変更後の本買収防衛策
基本方針に従うよう変更され又は廃止されることとなります。また、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決
議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。
(株主及び投資家の皆様への影響)
本プランの導入(更新)時点においては、本新株予約権の無償割当ては行われませんので、株主の皆様に直接具体的
な影響が生じることはありません。
本プランが発動され、本新株予約権無償割当てが実施された場合、株主の皆様が本新株予約権行使の手続を行わな
いとその保有する株式が希釈化される場合があります(但し、当社が当社株式を対価として本新株予約権の取得を
行った場合、株式の希釈化は生じません。)。本プランの詳細については、以下の当社ウェブサイトに掲載しており
ます2019年4月11日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入(更新)に係
る基本方針の株主総会への付議について」をご参照ください。
(当社ウェブサイト http://www.matsuya.com/ir/news/index.html)
3)具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記1)に記載した基本方針の実現に資する特別な取組みは、いずれも当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向
上に資する具体的方策であり、まさに当社の基本方針に沿うとともに、当社の企業価値・株主共同の利益に資するも
のであり、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
また、本プランは、上記2)に記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入され
たものであり、基本方針に沿うものです。特に、本プランは、一定の場合に株主意思確認総会を開催し株主の皆様の
意思を確認することとしている等、株主意思を重視するものであること、その内容として合理的な客観的な発動要件
が設定されていること、独立性の高い社外者によって構成される特別委員会が設置されており、本プランの発動に際
しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、特別委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を
得ることができるとされていること、有効期間が3年間と定められたうえ、株主総会又は取締役会によりいつでも廃
止できるとされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、高度の合理性を有し、企業価値ひいて
は株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 177,000,000
計 177,000,000
② 【発行済株式】
上場金融商品取引所
第1四半期会計期間末
提出日現在発行数(株)
現在発行数(株)
種類 名又は登録認可金融 内容
(2020年7月15日)
(2020年5月31日 )
商品取引業協会名
完全議決権株式であり、権
東京証券取引所 利内容に何ら限定のない当
普通株式 53,289,640 53,289,640
社における標準となる株式
(市場第一部)
単元株式数100株
計 53,289,640 53,289,640 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2020年3月1日~
― 53,289 ― 7,132 ― 3,660
2020年5月31日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
載することができないことから、直前の基準日(2020年2月29日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2020年2月29日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
― ―
普通株式 268,000
完全議決権株式(自己株式等)
(相互保有株式)
― ―
普通株式 139,000
普通株式 52,871,500
完全議決権株式(その他) 528,715 ―
普通株式 11,140
単元未満株式 ― ―
発行済株式総数 53,289,640 ― ―
総株主の議決権 ― 528,715 ―
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有
していない株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が62株含まれております。
② 【自己株式等】
2020年2月29日 現在
自己名義 他人名義 所有株式数
発行済株式総数に
所有者の氏名
対する所有株式数
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称
の割合(%)
(株) (株) (株)
(自己保有株式)
東京都中央区銀座3-6-1 268,000 ― 268,000 0.50
㈱松屋
(相互保有株式) 東京都中央区銀座西2-2番地
139,000 ― 139,000 0.26
㈱銀座インズ 先
計 ― 407,000 ― 407,000 0.76
(注)1 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株
(議決権10個)あります。
2 2019年12月16日開催の取締役会決議により、2020年3月27日に従業員に対する譲渡制限付株式として
115,600株の自己株式の処分を行っております。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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四半期報告書
第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2020年3月1日から2020年
5月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年3月1日から2020年5月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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四半期報告書
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2020年2月29日) (2020年5月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,164 1,899
受取手形及び売掛金 3,644 937
たな卸資産 2,080 2,206
その他 1,587 735
△2 △3
貸倒引当金
流動資産合計 9,474 5,775
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 10,936 10,921
土地 18,102 18,102
397 507
その他(純額)
有形固定資産合計 29,436 29,531
無形固定資産
借地権 9,379 9,379
389 530
その他
無形固定資産合計 9,769 9,909
投資その他の資産
投資有価証券 7,395 7,589
その他 1,758 1,768
△10 △10
貸倒引当金
投資その他の資産合計 9,142 9,346
固定資産合計 48,348 48,788
資産合計 57,823 54,564
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 6,550 1,026
短期借入金 8,021 12,990
未払法人税等 89 18
賞与引当金 179 336
商品券等回収損失引当金 394 389
ポイント引当金 85 75
5,225 4,810
その他
流動負債合計 20,545 19,648
固定負債
長期借入金 13,475 13,295
環境対策引当金 29 29
退職給付に係る負債 795 789
2,080 2,384
その他
固定負債合計 16,380 16,498
負債合計 36,925 36,147
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2020年2月29日) (2020年5月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 7,132 7,132
資本剰余金 5,482 5,411
利益剰余金 6,973 4,018
△428 △252
自己株式
株主資本合計 19,160 16,309
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 2,013 2,406
△296 △298
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 1,717 2,107
非支配株主持分 20 -
純資産合計 20,897 18,416
負債純資産合計 57,823 54,564
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四半期報告書
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年3月1日 (自 2020年3月1日
至 2019年5月31日) 至 2020年5月31日)
売上高 22,945 6,999
17,744 5,245
売上原価
売上総利益 5,201 1,753
販売費及び一般管理費 4,910 2,713
営業利益又は営業損失(△) 290 △959
営業外収益
受取利息 0 0
受取配当金 20 16
債務勘定整理益 38 41
受取協賛金 18 18
持分法による投資利益 4 5
18 11
その他
営業外収益合計 100 94
営業外費用
支払利息 52 56
商品券等回収損失引当金繰入額 46 10
16 6
その他
営業外費用合計 115 73
経常利益又は経常損失(△) 275 △939
特別損失
固定資産除却損 14 12
減損損失 - 67
投資有価証券評価損 - 351
※ 1,330
臨時休業による損失 -
0 -
その他
特別損失合計 14 1,761
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
261 △2,701
純損失(△)
法人税、住民税及び事業税
18 3
72 32
法人税等調整額
法人税等合計 90 35
四半期純利益又は四半期純損失(△) 170 △2,737
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △2 △20
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
172 △2,717
に帰属する四半期純損失(△)
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年3月1日 (自 2020年3月1日
至 2019年5月31日) 至 2020年5月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 170 △2,737
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △697 392
10 △2
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計 △686 390
四半期包括利益 △516 △2,347
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △514 △2,326
非支配株主に係る四半期包括利益 △2 △20
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四半期報告書
【注記事項】
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の拡大及び政府による緊急事態宣言等を受け、本年3月より店舗等において営業時間の
短縮や臨時休業を実施いたしました。緊急事態宣言が解除されたことに伴い、5月末より店舗の営業を再開しており
ますが、繰延税金資産の回収可能性の判断及び固定資産の減損の判定については、新型コロナウイルスの感染拡大影
響が2020年夏まで続くものと仮定し、会計上の見積りを会計処理に反映しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 臨時休業による損失
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた緊急事態宣言に伴う臨時休業期間中に発生した固定費等 (人件費や
賃借料等)を、臨時休業による損失として特別損失に計上しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期
連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年3月1日 (自 2020年3月1日
至 2019年5月31日 ) 至 2020年5月31日 )
減価償却費 366百万円 187百万円
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 )
1 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2019年4月11日
普通株式 159 3.0 2019年2月28日 2019年5月8日 利益剰余金
取締役会
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 )
1 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2020年4月14日
普通株式 238 4.5 2020年2月29日 2020年5月13日 利益剰余金
取締役会
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。
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株式会社松屋(E03017)
四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 )
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
報告セグメント
四半期
連結損益
その他 調整額
ビル総合
合計 計算書
(注)1 (注)2
サービス
計上額
百貨店業 飲食業 計
及び
(注)3
広告業
売上高
外部顧客への売上高 20,821 1,253 687 22,762 183 22,945 ― 22,945
セグメント間の内部
71 49 566 688 198 886 △886 ―
売上高又は振替高
計 20,893 1,303 1,253 23,450 381 23,832 △886 22,945
セグメント利益又は
351 △64 △3 284 15 299 △8 290
損失(△)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、用度品・事務用品の納入、OA機
器類のリース、保険代理業、輸入商品の販売、商品販売の取次ぎ、商品検査業務等が含まれております。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△8百万円は、セグメント間取引消去等であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの資産に関する情報
該当事項はありません。
3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 )
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
報告セグメント
四半期
連結損益
その他 調整額
ビル総合
合計 計算書
(注)1 (注)2
サービス
計上額
百貨店業 飲食業 計
及び
(注)3
広告業
売上高
外部顧客への売上高 5,298 983 604 6,886 113 6,999 ― 6,999
セグメント間の内部
40 3 469 512 95 608 △608 ―
売上高又は振替高
計 5,338 986 1,073 7,398 209 7,608 △608 6,999
セグメント利益又は
△756 △168 25 △898 △11 △909 △50 △959
損失(△)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、用度品・事務用品の納入、OA機
器類のリース、保険代理業、輸入商品の販売、商品販売の取次ぎ、商品検査業務等が含まれております。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△50百万円は、セグメント間取引消去等であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの資産に関する情報
該当事項はありません。
3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
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株式会社松屋(E03017)
四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年3月1日 (自 2020年3月1日
項目
至 2019年5月31日 ) 至 2020年5月31日 )
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失
3円25銭 △51円21銭
(△)
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に
172 △2,717
帰属する四半期純損失(△)(百万円)
普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又
は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失 172 △2,717
(△)(百万円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 52,975 53,058
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
2020年4月14日開催の取締役会において、2020年2月29日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり
期末配当を行うことを決議いたしました。
①配当金の総額 238百万円
②1株当たりの金額 4円50銭
③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2020年5月13日
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株式会社松屋(E03017)
四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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株式会社松屋(E03017)
四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年7月15日
株式会社松屋
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 健 文 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 田 宏 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社松屋の
2020年3月1日から2021年2月28日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年3月1日から2020年5月31日
まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年3月1日から2020年5月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四
半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社松屋及び連結子会社の2020年5月31日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要
な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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