フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資証券)

                     EDINET提出書類
              フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  【表紙】

  【提出書類】      有価証券届出書の訂正届出書
  【提出先】      関東財務局長
  【提出日】      令和2年7月   10日
  【発行者名】      フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
        (Franklin  Templeton  Investment  Funds )
  【代表者の役職氏名】      取締役 ウィリアム・ロックウッド
        (Director  William  Lockwood  )
  【本店の所在の場所】      ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-        1246 、アルバート・ボル
        シェット通り   8A
        (8A, rue Albert Borschette,   L-1246 Luxembourg,   Grand Duchy of
        Luxembourg  )
  【代理人の氏名又は名称】      弁護士 三 浦   健
        弁護士 大 西 信 治
  【代理人の住所又は所在地】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】      弁護士 三 浦   健
        弁護士 大 西 信 治
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】      03(6212 )8316
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
        フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
        -フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
        (Franklin  Templeton  Investment  Funds
        -Franklin  K2 Alternative   Strategies  Fund )
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
        記名式無額面投資証券
        フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
        -フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
        -クラスA(acc)米ドル投資証券
        上限見込額は1億   1,400 万米ドル(約   124 億1,232 万円)である。
        (注1)上限見込額は、便宜上、ファンドのクラスA(acc)米ドル投資証券の
         2019 年10月末日現在の1口当たり純資産価格(      11.40 米ドル)に  1,000 万口を
         乗じて算出された金額である。
        (注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、        2019 年10月31日現在の株式会社
         三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=         108.88 円)によ
         る。以下同じ。
  【縦覧に供する場所】      該当事項なし
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  2019 年12月27日に提出した有価証券届出書(      2020 年3月 31日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
  済。以下「原届出書」という。)について、        2020 年5月付で投資方針、投資リスク、投資主総会、買戻し
  手続、資産の評価および役員の状況等が変更され、ファンド設立地における目論見書が更新されましたの
  で、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
  なお、下線の部分は訂正部分を示します。
  2【訂正の内容】

  第二部 ファンド情報

  第1 ファンドの状況
  1 外国投資法人の概況
  (2)外国投資法人の目的及び基本的性格
  <訂正前>
  a.外国投資法人の目的および基本的性格
           (前略)
        年次投資主総会は、    本投資法人の登記上の事務所において、毎年        11
  定時投資主総会      月30日(当該日がルクセンブルグの営業日でない場合には          11月30日
        の直後に到来するルクセンブルグの営業日)に開催される。
  定款
           官報(以下「メモリアル」という。)で公告さ
     当初公告   1991 年1月2日
           れた。
        1994 年10月25日 修正がメモリアルで公告された。
     修正
        1996 年11月4日  修正がメモリアルで公告された。
        2000 年5月 22日 修正がメモリアルで公告された。
        2000 年6月 30日 修正がメモリアルで公告された。
        2004 年6月 16日 修正がメモリアルで公告された。
        2005 年3月 25日 修正がメモリアルで公告された。
        2013 年3月 21日 修正がメモリアルで公告された。
           修正がルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエ
           テ ・ エ ・ ア ソ シ ア シ オ ン (Recueil
        2019 年2月 26日
           Electronique   des Sociétés  et Associations   )
           (以下「RESA」という。)で公告された。
           (後略)
  <訂正後>

  a.外国投資法人の目的および基本的性格
           (前略)
        年次投資主総会は、    毎年、取締役会が決定するいずれかの日時(た
        だし、本投資法人の前会計年度の末日から6ヶ月以内とする。)に
  定時投資主総会      おいて、本投資法人の登記上の事務所または総会通知に規定される
        ルクセンブルグ大公国のその他の場所でルクセンブルグ大公国の法
        律に基づき開催される。
  定款
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
           官報(以下「メモリアル」という。)で公告さ
     当初公告   1991 年1月2日
           れた。
        1994 年10月25日 修正がメモリアルで公告された。
     修正
        1996 年11月4日  修正がメモリアルで公告された。
        2000 年5月 22日 修正がメモリアルで公告された。
        2000 年6月 30日 修正がメモリアルで公告された。
        2004 年6月 16日 修正がメモリアルで公告された。
        2005 年3月 25日 修正がメモリアルで公告された。
        2013 年3月 21日 修正がメモリアルで公告された。
           修正がルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエ
           テ ・ エ ・ ア ソ シ ア シ オ ン (Recueil
        2019 年2月 27日
           Electronique   des Sociétés  et Associations   )
           (以下「RESA」という。)で公告された。
           (後略)
  2 投資方針

  (1)投資方針
  <訂正前>
  フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
  投資目的

   ファンドの投資目的は、広範な株式市場と比較して相対的に低いボラティリティで投資元本の成長を
  図ることである。
  投資方針

   ファンドは、複数の非伝統的または「オルタナティブ」な戦略(下記の株式ロング・ショート戦略、
  レラティブ・バリュー戦略、イベント・ドリブン戦略およびグローバル・マクロ戦略の一部またはすべ
  てを含むがこれらに限定されない。)にその純資産を配分することで投資目的を達成することを目指
  す。
           (中略)
   ファンドは、あらゆる所在地およびあらゆる資本規模の企業の株式および株式関連証券に投資する。
  ファンドが取得できる債務証券は、企業および/または世界中のソブリン発行体のあらゆる満期または
  格付(投資適格、非投資適格、低格付、格付けのない証券および/または債務不履行証券を含む。)を
  有するすべての種類の固定および変動利付債券を含み、とりわけハイイールド債(ジャンク債)および
  ディストレスト債務証券(再生、債務整理または破産の状態にあるか、または、そのような状態にな
  る、企業の証券)を含む。     ファンドは、純資産総額の     10%を限度にCATボンドに投資することができ
  る。 ファンドは、その投資戦略の一環としてアクティブかつ頻繁に取引に従事できる。
           (後略)
  <訂正後>

  フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
  投資目的

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   ファンドの投資目的は、広範な株式市場と比較して相対的に低いボラティリティで投資元本の成長を
  図ることである。
  投資方針

   ファンドは、複数の非伝統的または「オルタナティブ」な戦略(下記の株式ロング・ショート戦略、
  レラティブ・バリュー戦略、イベント・ドリブン戦略およびグローバル・マクロ戦略の一部またはすべ
  てを含むがこれらに限定されない。)にその純資産を配分することで投資目的を達成することを目指
  す。
           (中略)
   ファンドは、あらゆる所在地およびあらゆる資本規模の企業の株式および株式関連証券に投資する。
  ファンドが取得できる債務証券は、企業および/または世界中のソブリン発行体のあらゆる満期または
  格付(投資適格、非投資適格、低格付、格付けのない証券および/または債務不履行証券を含む。)を
  有するすべての種類の固定および変動利付債券を含み、とりわけハイイールド債(ジャンク債)および
  ディストレスト債務証券(再生、債務整理または破産の状態にあるか、または、そのような状態にな
  る、企業の証券)を含む。ファンドは、その投資戦略の一環としてアクティブかつ頻繁に取引に従事で
  きる。
           (後略)
  3 投資リスク

  <訂正前>
  a.リスク要因
  フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドのリスクに関する留意事項
  下記のリスクは、ファンドの主たるリスクである。投資者は、他のリスクも随時ファンドに関連するこ

  とを認識するべきである。これらのリスクの完全な記載については、下記「フランクリン・テンプルト
  ン・インベストメント・ファンドのリスクに関する留意事項」を参照のこと。
  ・アセット・アロケーション・リスク

  ・CATボンド・リスク
  ・クラス・ヘッジ・リスク
  ・コモディティ関連エクスポージャー・リスク
  ・転換およびハイブリッド証券リスク
  ・カウンターパーティー・リスク
  ・クレジット・リスク
  ・クレジット・リンク証券リスク
  ・債務証券に関するリスク
  ・デリバティブ商品リスク
  ・株式リスク
  ・変動利付コーポレート投資リスク
  ・外国為替リスク
  ・ヘッジ戦略リスク
  ・流動性リスク
  ・市場リスク
  ・マルチ・マネージャー・リスク
  ・成功報酬リスク
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  ・ポートフォリオ回転率リスク
  ・会社更生リスク
  ・証券化リスク
  ・中小企業リスク
  ・仕組債リスク
  ・実質的なレバレッジ・リスク
  ・スワップ契約リスク
           (中略)
  バイオテクノロジー、通信およびテクノロジー・セクター・リスク
  バイオテクノロジー、通信およびテクノロジー・セクターへの投資は、様々な経済セクターを対象とす
  る広範囲の有価証券への投資より、大きなリスクおよび高いボラティリティをもたらすことがある。さら
  に、これらのセクターは、政府による規制が他のセクターより厳しく、そのため、かかる政府による規制
  の変更はこれらのセクターに重大な悪影響を及ぼすことがある。このため当該投資資産の価値は、新規市
  場参加者の競合、特許に関する留意事項および製品の陳腐化による悪影響の可能性に加えて、市況悪化、
  規制上またはリサーチ上の後退に呼応して急落することがある。特に、テクノロジー・セクターについて
  は、短い製品サイクルおよび利鞘の減少は、投資の際に考慮するべき追加要因である。
  CATボンド・リスク

  CATボンドは、リスク連動証券が特定のリスク群(一般に、ハリケーン、地震、トルネード、暴風そ
  の他の自然・気象関連事由といった、災害および天災のリスク)を発行体またはスポンサーから投資家に
  移転する商品である。CATボンドは通常、一般的な金融市場のリスク・リターン特性とは相関しないリ
  スク・リターン特性を示す。
  CATボンドの重要な要素の一つに、元利金の支払いが自然災害事由の発生の影響を受けるという条件
  があり、これによりCATボンドは部分的損失または全損を被ることとなる。かかる条件は、一般に「ト
  リガー」と称される。CATボンドは、合致すると当該CATボンドが損失を被り始める、定義されたパ
  ラメーターを有するトリガーを活用する。トリガーの特定の条件が満たされた場合、CATボンドの投資
  家は、その投資金額の全部または一部を失うおそれがある。トリガー事由の発生可能性の計算に用いられ
  るモデルは、正確でないか、または発生するトリガー事由の可能性を過小評価している可能性があり、そ
  れにより損失リスクが上昇しうる。CATボンドには、使用されるモデルが現実を十分に示すものではな
  く、一般的な状況の変化により廃れる可能性があるというモデリング・リスクが内在する。
  CATボンドは、トリガー事由の発生可能性の程度に基づき信用格付機関により格付けされることがあ
  り、通常、投資不適格と格付けされる(または格付けのない場合は投資不適格相当とみなされる)。
  中国におけるボンド・コネクト・リスク

  ボンド・コネクトは、海外投資家が、中国銀行間債券市場(CIBM)で流通する債券を、中国本土と
  香港の金融インフラストラクチャー機関との間で上限なしで取引することを可能にする相互市場アクセス
  スキームである。
  2017 年7月3日に開始されたノースバウンド取引リンクは、取引、保管、決済に関する相互アクセスの
  合意により、取引を可能にしている。これには、中国外国為替取引システム、中国中央預託・決済会社、
  上海決済機関、香港取引所・決済およびセントラル・マネー・マーケット・ユニット(CMU)が含まれ
  る。 2018 年8月には、ボンド・コネクト・スキームを利用して、同時決済システム(DVP)を導入し、
  決済リスクの軽減を図っている。
  最終的な外国適格投資家は、当該CIBM債券の受益者であり、CMUを通じて名義人として債券の発
  行体に対して権利を行使することができる。名義人は債権者の権利を行使し、中国の裁判所で債券の発行
  体を相手取って訴訟を提起することができる。
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  ボンド・コネクトを通じて取引されるCIBM証券は、規制リスク、             流動性リスク、オペレーショナ
  ル・リスク、   中国の税務リスク、レピュテーショナル・リスクなどのリスクにさらされる可能性がある
  が、 これらに限定されるものではない。
  ボンド・コネクトには、最近開発された取引システムが含まれている。これらのシステムが正常に機能
  する、あるいは、さらなる変更・採用がなされない保証はない。関連する規則および規制は、遡及的影響
  を及ぼす変更の可能性がある。中国本土当局がCIBMの口座開設または取引を停止した場合、                  当ファン
  ドのCIBMへの投資能力に悪影響を及ぼすことがある。このような場合、              当ファンドが投資目的を達成
  する能力に悪影響を及ぼすことがある。
  ボンド・コネクトを通じて適格な外国機関投資家が行うCIBMでの取引に関して、支払われるべき所
  得税およびその他の税区分の取扱いについて、中国本土の税務当局による具体的な書面によるガイダンス
  はない。
  ボンド・コネクトを通じて取引される証券は、サイバー攻撃の対象となる企業が負うリスク、労働や人
  権に関する制裁や非難、環境の悪化、リスクの高い国や海外の企業とのつながりなど、一定のレピュテー
  ショナル・リスクにさらされる可能性がある。
  中国QFIIリスク

  本投資法人は、   中国本土の中国証券監督管理委員会によって、中国本土の証券市場(中国A株)への投
  資が認められた   適格外国機関投資家(QFII)ポートフォリオに投資することがある。QFII               が中国A
  株へ投資することを許可する施策を含む法律、規則、中国政府の方針および政治・経済風土は、事前の通
  知がほとんど、または全くなく変化することがある。かかる変更は、市況および中国経済の動向、ひいて
  はQFIIポートフォリオの証券      の価額に悪影響を与える可能性がある。
  QFIIポートフォリオは、決められたロックアップ期間中に買戻しが出来ない、または、                 中国A株の
  買戻し が、とりわけ、   当該ポートフォリオ    が投資資産を清算し、中国本土外にその手取金を送金する能力
  に影響する中国本土の法律および慣習に依存する         場合、買戻しが難しくなるリスクを負う        。送金制限およ
  び、中国当局からの関連する承認の取得における失敗または遅延は、特定の買戻日に関する買戻請求の全
  部または一部に応じる関連ポートフォリオの能力を制限する可能性がある。
  QFIIポートフォリオおよび中国A株に投資するファンドの投資者は、特に、               かかるQFIIによっ
  て発行された   証券の流動性   およびファンドが当該QFIIポートフォリオのポジションまたはエクスポー
  ジャーを手仕舞う能力    が大幅に制限されることがある旨、知らされていなければならない。
  中国市場リスク

  中国市場に関するリスクは、下記「新興市場リスク」に類似している。政府が資源のアロケーションに
  対しより大きな支配力を持つため、このような市場で必然的に広がるリスクは、政治上および法律上の不
  確実性、為替変動および為替封鎖、改革に対する政府支援の欠如または資産の国有化および没収である。
  このようなリスクは、関連するファンドのパフォーマンスにマイナスの影響を与える可能性がある。
  中国市場は、経済改革を進めており、これらの地方分権化改革は、前例がなく、実験的であり、経済の
  動向および、関連するファンドの証券の価額に必ずしもプラスに影響するとは限らない変更が行われる可
  能性がある。
  さらに中国経済は、輸出主導型であり、貿易への依存度が高い。米国、日本および韓国など主要貿易相
  手国の経済状況の悪化は、中国経済および関連するファンドの投資資産に悪影響を及ぼす。
  中国短期売買差益規則リスク

  利益の開示に関する中国本土の規則に基づき、ファンドは管理会社および/または投資運用会社または
  その各関連会社が運用する他のファンドおよびアカウントと協調して行為しているとみなされることがあ
  り、このため、ファンドの保有資産と、かかる他のファンドおよびアカウントの保有資産との合算額が、
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  中国本土の法律に基づく報告水準(現在、上場会社の発行済み総株式の5%)に達する場合、かかる合算
  額を報告しなければならないリスクに晒される。この結果、ファンドの保有資産を公けに晒し、ファンド
  のパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性がある。
  さらに、中国本土の裁判所および中国本土の規則当局の解釈に基づき、中国本土の中国短期売買差益規
  則の運用がファンドの投資資産に適用され、その結果、ファンドの保有資産(ファンドの関係当事者とし
  てみなされる他の投資家の保有資産と合算することがある。)が、中国本土の上場会社の発行済み総株式
  数の5%を超える場合、ファンドが当該会社の株式を最後に取得してから6ヶ月間、当会社の保有証券を
  減少させることができない。ファンドがかかる規則に抵触し、6ヶ月以内に当該会社における保有資産を
  売却する場合、ファンドは、当該取引から得た利益を上場会社に返還することを上場会社から要求される
  ことがある。さらに、中国本土の民事訴訟法に基づき、ファンド資産は、当該会社によって行われた請求
  の範囲において凍結されることがある。当該資産を売却できないことおよび収益返還の義務は、ファンド
  のパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。
           (中略)
  希薄化およびスイング・プライシングに関するリスク
  ファンドの投資先証券の購入または売却の実費は、ファンドが評価するこれらの証券の簿価とは異なる
  ことがある。差額は、取引およびその他の費用(税金など)および/または投資先証券の売買価格の差か
  ら生じることがある。
  これらの希薄化費用は、ファンドの全体的な価額に悪影響を及ぼし、結果として、1口当たり純資産価
  格は、既存の投資主のために投資資産の価額に不利益が生じないように調整される。                調整の影響の規模
  は、取引量、投資先証券の購入価格または売却価格、およびファンドの当該投資先証券の価格の計算に採
  用される評価方法などの要因によって決定される。
  ディトレスト証券に関するリスク

  ディトレスト証券への投資     (特定のファンドの投資方針に規定されていない限り、すなわち、スタン
  ダード・アンド・プアーズによりCCC長期格付以下を付された証券)              は、ファンドに追加リスクを生じ
  させる。当該証券は、発行体が元利金を支払う能力または長期にわたって販売文書の他の条項を維持する
  能力の点で極めて投機的とみなされている。        これらは一般に、無担保であり、発行体の他の発行済み証券
  および債権者に劣後する。当該銘柄はある程度の質および防御的特質を備えている可能性は高いが、多大
  な不確実性または悪化した経済状況に対する主たるリスク・エクスポージャーがそれらを上回る。このた
  め、ファンドは   全投資資産を失い、当初の投資額を下回る価額の現金または証券を受理しなければなら
  ず、および/または長期にわたり支払を受けなければならないことがある。元利金の回収は、関連する
  ファンドにとって追加コストを伴う。このような条件下で、関連するファンドの投資資産から生じるリ
  ターンは、負担したリスクについて投資主に十分補償しないことがある。
           (中略)
  法律および規制上のリスク
  ファンドは、ルクセンブルグ大公国を含む様々な法域の証券法および会社法によって課される要件を含
  む、様々な法的要件を遵守しなければならない。
  法的措置の解釈および適用は、しばしば矛盾する可能性があり、このため、ファンドが締結する様々な
  契約および保証の法的強制力が影響を受けることがある。法律は、遡及的に課される可能性があり、広く
  一般に適用されるものとしてではなく、内部規則の形で発布されることがある。法令の解釈および適用
  は、特に課税に関する事項について、しばしば矛盾し不明確となる可能性がある。
  裁判所は、法律および関連する契約の要件を遵守しないことがあり、外国の裁判所で取得された遡求権
  または判決は、ファンドが保有する証券に関連する資産が所在する法域で執行される保証はない。
  流動性リスク

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  流動性リスクは、資産側の流動性リスクと、負債側の流動性リスクという2つの形を取る。資産側の流
  動性リスクとは、ポジションの知覚価値もしくは信用度の急激な変化といった要因または一般的に不利な
  市況を原因として、ファンドが有価証券またはポジションをその相場価格または市場価格で売却できない
  ことをいう。負債側の流動性リスクとは、ファンドが買戻請求に応じるのに十分な現金を調達するために
  有価証券またはポジションを売却できないことを原因として、ファンドが買戻請求に応じることができな
  いことをいう。ファンドの有価証券が取引されている市場はまた、取引所の取引活動の停止を引き起こす
  不利な状況も経験しうる。これらの要因による流動性の低下は、ファンドの純資産価額、また前述のとお
  り、ファンドが適時に買戻請求に応じる能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
  一定の有価証券は、取引市場が限定されていること、発行体の脆弱な財務状況、転売または譲渡に対す
  る法的または契約上の制限のため流動性が低いか、または、ファンドによる評価額近傍で7日以内に売却
  できないという意味で流動性が低い。流動性が低い有価証券は、より流動性が高い市場の有価証券より大
  きなリスクを伴う。当該有価証券の市場価格は変動し、および/または、買呼値および売呼値間に大幅な
  差が生じることがある。非流動性は、市場価格およびファンドがファンドの流動性需要を満たすため、ま
  たは、特定の経済イベントに対応するため必要な場合に、特定の有価証券を売却する能力に悪影響を及ぼ
  すことがある。
  市場リスク

  ファンドが保有する有価証券の市場価格は、時として急速にまたは予想に反して、上下する。有価証券
  は、各発行体、証券市場一般、または証券市場における特定の業種もしくはセクターに影響する要因によ
  り、価格が低下することがある。有価証券の価格は、実際の不利な経済状況またはそのおそれ、収入また
  は企業収益に対する一般的見通しの変化、金利または為替レートの変化、または投資家心理全体の悪化な
  ど、特定の発行体に特に関連していない一般的市況により上下することがある。さらに有価証券の価格
  は、一業種内   の生産コストおよび競合状況の変化など個々の発行体          または 特定の業種に影響する要因によ
  り上下することもある。証券市場の全体的な下降局面には、複数の資産クラスの価額が下落する。市場が
  好調に推移する場合、ファンドが保有する有価証券がかかる上昇に参加する、またはその他の方法で上昇
  から恩恵を受ける保証はない。
  株価は、債務証券の価格よりも劇的に上下する傾向がある。成長鈍化または景気後退の状況は、ファン
  ドが保有する様々な株式の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
           (後略)
  <訂正後>

  a.リスク要因
  フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドのリスクに関する留意事項
  下記のリスクは、ファンドの主たるリスクである。投資者は、他のリスクも随時ファンドに関連するこ

  とを認識するべきである。これらのリスクの完全な記載については、下記「フランクリン・テンプルト
  ン・インベストメント・ファンドのリスクに関する留意事項」を参照のこと。
  ・アセット・アロケーション・リスク

  ・クラス・ヘッジ・リスク
  ・コモディティ関連エクスポージャー・リスク
  ・転換およびハイブリッド証券リスク
  ・カウンターパーティー・リスク
  ・クレジット・リスク
  ・クレジット・リンク証券リスク
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              フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  ・債務証券に関するリスク
  ・デリバティブ商品リスク
  ・株式リスク
  ・変動利付コーポレート投資リスク
  ・外国為替リスク
  ・ヘッジ戦略リスク
  ・LIBORリスク
  ・流動性リスク
  ・市場リスク
  ・マルチ・マネージャー・リスク
  ・成功報酬リスク
  ・ポートフォリオ回転率リスク
  ・会社更生リスク
  ・証券化リスク
  ・中小企業リスク
  ・仕組債リスク
  ・実質的なレバレッジ・リスク
  ・スワップ契約リスク
           (中略)
  バイオテクノロジー、通信およびテクノロジー・セクター・リスク
  バイオテクノロジー、通信およびテクノロジー・セクターへの投資は、様々な経済セクターを対象とす
  る広範囲の有価証券への投資より、大きなリスクおよび高いボラティリティをもたらすことがある。さら
  に、これらのセクターは、政府による規制が他のセクターより厳しく、そのため、かかる政府による規制
  の変更はこれらのセクターに重大な悪影響を及ぼすことがある。このため当該投資資産の価値は、新規市
  場参加者の競合、特許に関する留意事項および製品の陳腐化による悪影響の可能性に加えて、市況悪化、
  規制上またはリサーチ上の後退に呼応して急落することがある。特に、テクノロジー・セクターについて
  は、短い製品サイクルおよび利鞘の減少は、投資の際に考慮するべき追加要因である。
  中国におけるボンド・コネクト・リスク

  ボンド・コネクトは、海外投資家が、中国銀行間債券市場(CIBM)で流通する債券を、中国本土と
  香港の金融インフラストラクチャー機関との間で上限なしで取引することを可能にする相互市場アクセス
  スキームである。
  2017 年7月3日に開始されたノースバウンド取引リンクは、取引、保管、決済に関する相互アクセスの
  合意により、取引を可能にしている。これには、中国外国為替取引システム、中国中央預託・決済会社、
  上海決済機関、香港取引所・決済およびセントラル・マネー・マーケット・ユニット(CMU)が含まれ
  る。 2018 年8月には、ボンド・コネクト・スキームを利用して、同時決済システム(DVP)を導入し、
  決済リスクの軽減を図っている。
  最終的な外国適格投資家は、当該CIBM債券の受益者であり、CMUを通じて名義人として債券の発
  行体に対して権利を行使することができる。名義人は債権者の権利を行使し、中国の裁判所で債券の発行
  体を相手取って訴訟を提起することができる。
  ボンド・コネクトを通じて取引されるCIBM証券は、           取引相手方の債務不履行リスク、決済リスク、
  流動性リスク、オペレーショナル・リスク、        規制リスク、中国の税務リスク、レピュテーショナル・リス
  クなどのリスクにさらされる可能性があるが、これらに限定されるものではない。
  ボンド・コネクトには、最近開発された取引システムが含まれている。これらのシステムが正常に機能
  する、あるいは、さらなる変更・採用がなされない保証はない。関連する規則および規制は、遡及的影響
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  を及ぼす変更の可能性がある。中国本土当局がCIBMの口座開設または取引を停止した場合、ファンド
  のCIBMへの投資能力に悪影響を及ぼすことがある。このような場合、ファンドが投資目的を達成する
  能力に悪影響を及ぼすことがある。
  ボンド・コネクトを通じて適格な外国機関投資家が行うCIBMでの取引に関して、支払われるべき所
  得税およびその他の税区分の取扱いについて、中国本土の税務当局による具体的な書面によるガイダンス
  はない。
  ボンド・コネクトを通じて取引される証券は、サイバー攻撃の対象となる企業が負うリスク、労働や人
  権に関する制裁や非難、環境の悪化、リスクの高い国や海外の企業とのつながりなど、一定のレピュテー
  ショナル・リスクにさらされる可能性がある。
  中国QFIIリスク

  本投資法人は、適格外国機関投資家(QFII)ポートフォリオ            を通じて、または、ポートフォリオの
  マネージャーもしくはサブ・マネージャーに対して付与されるQFII割当枠を用いて直接、中国A株                   に
  投資することがある。    かかるQFII制度は、中国本土の中国証券監督管理委員会によって認められてお
  り、よって中国本土の証券市場(中国A株)への投資が許可される。             QFIIが中国A株へ投資すること
  を許可する施策を含む法律、規則、中国政府の方針および政治・経済風土は、事前の通知がほとんど、ま
  たは全くなく変化することがある。かかる変更は、市況および中国経済の動向、ひいては                 中国A株  の価額
  に悪影響を与える可能性がある。
  中国A株の買戻し   は、とりわけ、   投資者 が投資資産を清算し、中国本土外にその手取金を送金する能力
  に影響する中国本土の法律および慣習に依存する。送金制限および、中国当局からの関連する承認の取得
  における失敗または遅延は、特定の買戻日に関する買戻請求の全部または一部に応じる関連ポートフォリ
  オの能力を制限する可能性がある。
  QFIIポートフォリオおよび      /または  中国A株に投資するファンドの投資者は、特に、         ファンドが保
  有する 証券の流動性が大幅に制限されることがあ        り、よってファンドが買戻請求に応じる能力に影響を及
  ぼす可能性があ   る旨、知らされていなければならない。
  中国市場リスク

  中国市場に関するリスクは、下記「新興市場リスク」に類似している。政府が資源のアロケーションに
  対しより大きな支配力を持つため、このような市場で必然的に広がるリスクは、政治上および法律上の不
  確実性、為替変動および為替封鎖、改革に対する政府支援の欠如または資産の国有化および没収である。
  このようなリスクは、関連するファンドのパフォーマンスにマイナスの影響を与える可能性がある。
  中国市場は、経済改革を進めており、これらの地方分権化改革は、前例がなく、実験的であり、経済の
  動向および、関連するファンドの証券の価額に必ずしもプラスに影響するとは限らない変更が行われる可
  能性がある。
  さらに中国経済は、輸出主導型であり、貿易への依存度が高い。米国、日本および韓国など主要貿易相
  手国の経済状況の悪化は、中国経済および関連するファンドの投資資産に悪影響を及ぼす。
  ファンドによる中国本土への投資の実現キャピタル・ゲインに係る中国本土の税金に関する現行の法
  律、規則および慣行(遡及的効果を有する場合がある。)に関連するリスクおよび不確実性も存在する。
  ファンドの税金債務の増加は、ファンドの価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
  中国短期売買差益規則リスク

  利益の開示に関する中国本土の規則に基づき、ファンドは管理会社および/または投資運用会社または
  その各関連会社が運用する他のファンドおよびアカウントと協調して行為しているとみなされることがあ
  り、このため、ファンドの保有資産と、かかる他のファンドおよびアカウントの保有資産との合算額が、
  中国本土の法律に基づく報告水準(現在、上場会社の発行済み総株式の5%)に達する場合、かかる合算
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  額を報告しなければならないリスクに晒される。この結果、ファンドの保有資産を公けに晒し、ファンド
  のパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性がある。
  さらに、中国本土の裁判所および中国本土の規則当局の解釈に基づき、中国本土の中国短期売買差益規
  則の運用がファンドの投資資産に適用され、その結果、ファンドの保有資産(ファンドの関係当事者とし
  てみなされる他の投資家の保有資産と合算することがある。)が、中国本土の上場会社の発行済み総株式
  数の5%を超える場合、ファンドが当該会社の株式を最後に取得してから6ヶ月間、当会社の保有証券を
  減少させることができない。ファンドがかかる規則に抵触し、6ヶ月以内に当該会社における保有資産を
  売却する場合、ファンドは、当該取引から得た利益を上場会社に返還することを上場会社から要求される
  ことがある。さらに、中国本土の民事訴訟法に基づき、ファンド資産は、当該会社によって行われた請求
  の範囲において凍結されることがある。当該資産を売却できないことおよび収益返還の義務は、ファンド
  のパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。
           (中略)
  希薄化およびスイング・プライシングに関するリスク
  ファンドの投資先証券の購入または売却の実費は、ファンドが評価するこれらの証券の簿価とは異なる
  ことがある。差額は、取引およびその他の費用(税金など)および/または投資先証券の売買価格の差か
  ら生じることがある。
  これらの希薄化費用は、ファンドの全体的な価額に悪影響を及ぼし、結果として、1口当たり純資産価
  格は、既存の投資主のために投資資産の価額に不利益が生じないように調整される。
  ディトレスト証券に関するリスク

  ディトレスト証券への投資は、ファンドに追加リスクを生じさせる。当該証券は、発行体が元利金を支
  払う能力または長期にわたって販売文書の他の条項を維持する能力の点で極めて投機的とみなされてい
  る。 ディストレスト証券とは、一般に、破産、再編、あるいは他の金融不安の可能性があるため、財政難
  にある会社が発行する証券であると理解されている。市場環境の変化は、そのような証券に多大な悪影響
  を及ぼし、また相当量のディストレスト証券を保有するポートフォリオは、              全投資資産を失い、当初の投
  資額を下回る価額の現金または証券を受理しなければならず、および/または長期にわたり支払を受けな
  ければならないことがある。元利金の回収は、関連するファンドにとって追加コストを伴う。このような
  条件下で、関連するファンドの投資資産から生じるリターンは、負担したリスクについて投資主に十分補
  償しないことがある。
  英文目論見書の目的上、ディストレスト証券は、破綻証券、および少なくとも2つの格付機関からCC
  C格以下の格付を付与されている証券、または格付が付与されていない場合は、その同等の証券であり、
  かつ信用スプレッドが    1,000bps  を超える証券を含むものとして理解される。しかしながら、(信用格付に
  かかわらず)   1000bps を超える信用スプレッドを有する証券については、投資運用会社は、当該証券がディ
  ストレスト証券として再分類されるかを評価するために、特に当該証券の信用スプレッドの推移および他
  の格付機関から提供された格付に基づいて、追加的な分析および検証を行う。当該手続は、投資運用会社
  のリスクマネジメントプロセスの中で詳しく記載される。
           (中略)
  法律および規制上のリスク
  ファンドは、ルクセンブルグ大公国を含む様々な法域の証券法および会社法によって課される要件を含
  む、様々な法的要件を遵守しなければならない。
  法的措置の解釈および適用は、しばしば矛盾する可能性があり、このため、ファンドが締結する様々な
  契約および保証の法的強制力が影響を受けることがある。法律は、遡及的に課される可能性があり、広く
  一般に適用されるものとしてではなく、内部規則の形で発布されることがある。法令の解釈および適用
  は、特に課税に関する事項について、しばしば矛盾し不明確となる可能性がある。
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  裁判所は、法律および関連する契約の要件を遵守しないことがあり、外国の裁判所で取得された遡求権
  または判決は、ファンドが保有する証券に関連する資産が所在する法域で執行される保証はない。
  LIBORリスク

  多くの金融商品は、主要な国際銀行間の短期のユーロダラー預金に関する出し手金利であるLIBOR
  に基づく変動金利を用いており、または、用いることがある。規制上および市場の動向により、LIBO
  Rは、 2021 年末までに段階的に廃止される見込みである。将来におけるLIBORの使用および代わりと
  なる何らかの金利の性質については不確実なままである。したがって、LIBORからの移行がファンド
  またはファンドが投資する金融商品に及ぼす潜在的な影響を現時点で判断することはできない。移行プロ
  セスは、金利を決定するために現在LIBORに依拠している市場において高いボラティリティおよび非
  流動性をもたらす可能性がある。移行プロセスはまた、LIBORに基づく投資資産の一部の価値の下落
  をもたらす可能性があり、これらの影響は        2021 年末より前に発生する可能性がある。
  流動性リスク

  流動性リスクは、資産側の流動性リスクと、負債側の流動性リスクという2つの形を取る。資産側の流
  動性リスクとは、ポジションの知覚価値もしくは信用度の急激な変化といった要因または一般的に不利な
  市況を原因として、ファンドが有価証券またはポジションをその相場価格または市場価格で売却できない
  ことをいう。負債側の流動性リスクとは、ファンドが買戻請求に応じるのに十分な現金を調達するために
  有価証券またはポジションを売却できないことを原因として、ファンドが買戻請求に応じることができな
  いことをいう。ファンドの有価証券が取引されている市場はまた、取引所の取引活動の停止を引き起こす
  不利な状況も経験しうる。これらの要因による流動性の低下は、ファンドの純資産価額、また前述のとお
  り、ファンドが適時に買戻請求に応じる能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
  一定の有価証券は、取引市場が限定されていること、発行体の脆弱な財務状況、転売または譲渡に対す
  る法的または契約上の制限のため流動性が低いか、または、ファンドによる評価額近傍で7日以内に売却
  できないという意味で流動性が低い。流動性が低い有価証券は、より流動性が高い市場の有価証券より大
  きなリスクを伴う。当該有価証券の市場価格は変動し、および/または、買呼値および売呼値間に大幅な
  差が生じることがある。非流動性は、市場価格およびファンドがファンドの流動性需要を満たすため、ま
  たは、特定の経済イベントに対応するため必要な場合に、特定の有価証券を売却する能力に悪影響を及ぼ
  すことがある。
  市場リスク

  ファンドが保有する有価証券の市場価格は、時として急速にまたは予想に反して、上下する。有価証券
  は、各発行体、証券市場一般、または証券市場における特定の業種もしくはセクターに影響する要因によ
  り、価格が低下することがある。有価証券の価格は、実際の不利な経済状況またはそのおそれ、収入また
  は企業収益に対する一般的見通しの変化、金利または為替レートの変化、または投資家心理全体の悪化な
  ど、特定の発行体に特に関連していない一般的市況により上下することがある。さらに有価証券の価格
  は、一業種内   または特定の国における     生産コストおよび競合状況の変化など個々の発行体          、特定の業種  ま
  たは特定の国   に影響する要因により上下することもある。        自然災害または環境災害(地震、火災、洪水、
  ハリケーン、津波)などの不測の事態およびその他の深刻な気象関連事象全般、または伝染病の発生およ
  び世界的流行を含む病気の蔓延は、各企業、セクター、業種、国家、市場の経済に大きな混乱を生じさせ
  ており、また、生じさせる可能性が高く、通貨、金利、インフレ率、信用格付、投資家心理およびファン
  ドの投資対象の価値に影響を与えるその他の要因に悪影響を与えている。世界経済とグローバル市場との
  間の相互依存性を考えれば、ある一つの国、市場または地域の状況が、他国の市場、発行体および/また
  は外国為替相場に悪影響を及ぼす可能性は高い。これらの混乱により、ファンドが有利な投資決定を適時
  に行うことを妨げる可能性があり、ファンドの投資目的を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  証券市場の全体的な下降局面には、複数の資産クラスの価額が下落する。市場が好調に推移する場合、
  ファンドが保有する有価証券がかかる上昇に参加する、またはその他の方法で上昇から恩恵を受ける保証
  はない。
           (後略)
  第3 外国投資証券事務の概要

  (2)投資主総会
  <訂正前>
  総会および報告書
   年次投資主総会は、    毎年 11月30日または当該日がルクセンブルグのファンド営業日でない場合、            11月
  30日の直後のルクセンブルグのファンド営業日に本投資法人の登記上の事務所において開催される。公
  告が法律により義務付けられておらず、取締役会により強制されていない場合、                投資主に対する通知
  は、書留郵便、   電子メールまたは他の通信手段で送付されることがある。           別途公告が要求されるすべて
  の総会通知は、当該総会の少なくとも       15暦日前に  d'Wort 紙およびRESAに掲載される。かかる通知
  は、取締役会が随時決定するインターネット上のサイトでも入手可能である。かかる通知には議題が含
  まれており、当該総会の日時および場所、参加条件が記載され、当該総会につき要求される必要定足数
  および過半数に関するルクセンブルグ大公国法の要件が明記されている。すべての通常総会における出
  席、定足数および過半数の要件は、商事会社に関する          1915 年8月 10日の法律(改正済)第    450-1 条および
  450-3 条ならびに本投資法人の定款に規定される要件である。監査済年次報告書および未監査半期報告書
  は、フランクリ    ン・テンプルトン・インベストメンツのインターネット上のサイト
  (http://www.franklintempleton.lu      )で入手でき、請求すれば本投資法人および管理会社の登記上の事
  務所で入手できる。これらは、現地の規制により要求される場合、当該国の登録投資主に対してのみ送
  付される。完全な監査済年次報告書および未監査半期報告書は本投資法人および管理会社の登記上の事
  務所で入手できる。本投資法人の会計年度は、毎年6月          30日に終了する。
  <訂正後>

  総会および報告書
   年次投資主総会は、    毎年、取締役会が決定するいずれかの日時(ただし、本投資法人の前会計年度の
  末日から6ヶ月以内とする。)において、本投資法人の登記上の事務所または総会通知に規定されるル
  クセンブルグ大公国のその他の場所でルクセンブルグ大公国の法律に基づき開催される。年次総会は、
  法律により認められている範囲で、例外的状況により必要ある場合は取締役会の絶対的かつ最終的判断
  により、国外で開催されることがある。すべての投資証券が記名式であり、法律で公告が義務付けられ
  ていない場合、   投資主に対する通知は、書留郵便、       または適用法で定める手段で送付される。法律によ
  り認められる場合、招集通知は、当該投資主が承諾した他の通信手段で投資主に送付することができ
  る。代替的な通信手段とは、電子メール、通常の手紙、クーリエ・サービスまたは法で規定された条件
  を満たす手段による。    別途公告が要求されるすべての総会通知は、当該総会の少なくとも             15暦日前に
  d'Wort 紙およびRESAに掲載される。かかる通知は、取締役会が随時決定するインターネット上のサ
  イトでも入手可能である。かかる通知には議題が含まれており、当該総会の日時および場所、参加条件
  が記載され、当該総会につき要求される必要定足数および過半数に関するルクセンブルグ大公国法の要
  件が明記されている。すべての通常総会における出席、定足数および過半数の要件は、商事会社に関す
  る1915 年8月 10日の法律(改正済)第    450-1 条および  450-3 条ならびに本投資法人の定款に規定される要
  件である。監査済年次報告書および未監査半期報告書は、フランクリ             ン・テンプルトン・インベストメ
  ンツのインターネット上のサイト(       http://www.franklintempleton.lu      )で入手でき、請求すれば本投資法
  人および管理会社の登記上の事務所で入手できる。これらは、現地の規制により要求される場合、当該
  国の登録投資主に対してのみ送付される。完全な監査済年次報告書および未監査半期報告書は本投資法
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  人および管理会社の登記上の事務所で入手できる。本投資法人の会計年度は、毎年6月                 30日に終了す
  る。
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  第三部 外国投資法人の詳細情報

  第1 外国投資法人の追加情報
  1 外国投資法人の沿革
  <訂正前>
           (前略)
  2013 年3月 21日   修正定款のメモリアルへの公告
  2019 年2月 26日   修正定款のRESAへの公告
  <訂正後>

           (前略)
  2013 年3月 21日   修正定款のメモリアルへの公告
  2019 年2月 27日   修正定款のRESAへの公告
  第2 手続等

  2 買戻し手続等
  <訂正前>
  海外における買戻し手続等
  投資証券の買戻方法
  買戻方法
  あらゆるファンドのどのクラスの投資証券も、取引日において買い戻すことができる。買戻指示書は、
  書面で、または明示的に許可されている場合は、電話、ファクシミリ、または電子的手段により管理会社
  に対して提出される。共同インベスター・ポートフォリオの場合、すべての指示書にすべての投資主が署
  名しなければならないが、単独での署名権限が付与されているか、または委任状が管理会社に送付されて
  いる場合は除く。指示書が書面で提出されていない場合、管理会社は、当該指示書の書面による、かつ正
  式に署名された確認書を請求でき、この場合、書面による、かつ正式に署名されたかかる確認書の受領ま
  で、かかる指示書の処理が遅延することがある。
  投資主名義で証書が発行されている場合、取締役会は、当該取引が適用される純資産価額で効力を発生
  し、その後支払いが実施される以前に、かかる投資証券証書が正式に裏書され管理会社に返却されるよう
  要求できる。
           (中略)
  買戻手取金の支払い
           (中略)
  取締役会は、ファンドに帰属する資産の相当部分が投資されている国の金融市場において実施される決
  済およびその他の制約により要求されるルクセンブルグの           30ファンド営業日を超えない期間(ただし、法
  域によってはより短い期間が適用されることがある。)まで、買戻手取金の支払期間を延長する権限も有
  しているが、かかる延長は、その投資目的および投資方針において、新興国の発行体のエクイティ証券に
  投資することを規定している本投資法人のファンド(つまり、フランクリン・インディア・ファンド
  (Franklin  India Fund )、フランクリン・MENA・ファンド(        Franklin  MENA Fund )、テンプルトン・
  アジアン・グロース・ファンド(       Templeton  Asian Growth Fund )、テンプルトン・アジアン・スモー
  ラー・カンパニーズ・ファンド(       Templeton  Asian Smaller  Companies  Fund )、テンプルトン・BRI
  C・ファンド(   Templeton  BRIC Fund )、テンプルトン・チャイナ・ファンド(        Templeton  China Fund )、
  テンプルトン・イースタン・ヨーロッパ・ファンド(          Templeton  Eastern  Europe Fund )、テンプルトン・
  エマージング・マーケッツ・ダイナミック・インカム・ファンド(             Templeton  Emerging  Markets  Dynamic
  Income Fund )、テンプルトン・エマージング・マーケッツ・ファンド(            Templeton  Emerging  Markets
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  Fund )、テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンド(                 Templeton
  Emerging  Markets  Smaller  Companies  Fund )、テンプルトン・フロンティア・マーケッツ・ファンド
  (Templeton  Frontier  Markets  Fund )、テンプルトン・ラテン・アメリカ・ファンド(         Templeton  Latin
  America  Fund )およびテンプルトン・タイランド・ファンド(         Templeton  Thailand  Fund ))に関してのみ
  とする。すべての支払いは、販売会社、投資運用会社、管理会社および/または本投資法人側に責任はな
  く、投資主のリスク負担により実施される。
           (後略)
  <訂正後>

  海外における買戻し手続等
  投資証券の買戻方法
  買戻方法
  あらゆるファンドのどのクラスの投資証券も、取引日において買い戻すことができる。買戻指示書は、
  書面で、または明示的に許可されている場合は、電話、ファクシミリ、または電子的手段により管理会社
  に対して提出される。共同インベスター・ポートフォリオの場合、すべての指示書にすべての投資主が署
  名しなければならないが、単独での署名権限が付与されているか、または委任状が管理会社に送付されて
  いる場合は除く。指示書が書面で提出されていない場合、管理会社は、当該指示書の書面による、かつ正
  式に署名された確認書を請求でき、この場合、書面による、かつ正式に署名されたかかる確認書の受領ま
  で、かかる指示書の処理が遅延することがある。
  定款に記載されるとおり、かつ定款に記載される制限内で、本投資法人および/または管理会社におい
  て、投資主が(A)米国人であるか、米国人の勘定で、もしくは米国人の利益のために投資証券を保有す
  ること、(B)いずれかの法令に違反して、もしくは本投資法人、その投資主または本投資法人の投資運
  用および助言を行う代理人に、規制上、税務上の不利益または、重大な行政上の不利益もしくはその他の
  重大な不利益または悪影響を及ぼしているか、及ぼす可能性がある状況において、投資証券を保有してい
  ること、(C)本投資法人および/または管理会社によって要求される情報または宣言を提供しない場
  合、または(D)本投資法人および/または管理会社の意見によれば、本投資法人またはマネー・マー
  ケット・ファンドとしての資格を有するいずれかのファンドの流動性を損なう可能性がある投資証券の集
  中保有を行っていることを認識した場合、本投資法人および/または管理会社は、(i)当該投資主に対
  し、関連する投資証券の買い戻し、または当該投資証券を所有もしくは保有する資格または権利を有する
  者への関連する投資証券の譲渡を指示するか、(ⅱ)関連する投資証券を償還する。
  投資主名義で証書が発行されている場合、取締役会は、当該取引が適用される純資産価額で効力を発生
  し、その後支払いが実施される以前に、かかる投資証券証書が正式に裏書され管理会社に返却されるよう
  要求できる。
           (中略)
  買戻手取金の支払い
           (中略)
  取締役会は、ファンドに帰属する資産の相当部分が投資されている国の金融市場において実施される決
  済およびその他の制約により要求されるルクセンブルグの           30ファンド営業日を超えない期間(ただし、法
  域によってはより短い期間が適用されることがある。)まで、買戻手取金の支払期間を延長する権限も有
  しているが、かかる延長は、その投資目的および投資方針において、新興国の発行体のエクイティ証券に
  投資することを規定している本投資法人のファンド(つまり、フランクリン・インディア・ファンド
  (Franklin  India Fund )、フランクリン・MENA・ファンド(        Franklin  MENA Fund )、テンプルトン・
  アジアン・グロース・ファンド(       Templeton  Asian Growth Fund )、テンプルトン・アジアン・スモー
  ラー・カンパニーズ・ファンド(       Templeton  Asian Smaller  Companies  Fund )、テンプルトン・BRI
  C・ファンド(   Templeton  BRIC Fund )、テンプルトン・チャイナ・ファンド(        Templeton  China Fund )、
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              フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  テンプルトン・イースタン・ヨーロッパ・ファンド(          Templeton  Eastern  Europe Fund )、テンプルトン・
  エマージング・マーケッツ・ダイナミック・インカム・ファンド(             Templeton  Emerging  Markets  Dynamic
  Income Fund )、テンプルトン・エマージング・マーケッツ・ファンド(            Templeton  Emerging  Markets
  Fund )、テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンド(                 Templeton
  Emerging  Markets  Smaller  Companies  Fund )、テンプルトン・フロンティア・マーケッツ・ファンド
  (Templeton  Frontier  Markets  Fund )および テンプルトン・ラテン・アメリカ・ファンド(         Templeton
  Latin America  Fund ))に関してのみとする。すべての支払いは、販売会社、投資運用会社、管理会社お
  よび/または本投資法人側に責任はなく、投資主のリスク負担により実施される。
           (後略)
  3 乗換え手続等

  海外市場における乗換え
  <訂正 前>
           (前略)
  転換方法
           (中略)
  転換先ファンドへの初回投資最低額は、        2,500 米ドル(または他通貨同等額)である。        2,500 米ドル(ま
  たは他通貨同等額)を下回る保有証券残高となる指示は、実施されない。
  投資証券の転換指示は、転換される当該投資証券が関連するこれまでの取引が完了し決済済みとなるま
  で、実施されない。売却が購入前に決済される場合、売却手取金は本投資法人の資金口座に購入に関する
  決済待ちで保持される。投資主の利益となる利息は発生しない。
           (後略)
  <訂正後>

           (前略)
  転換方法
           (中略)
  転換先ファンドへの初回投資最低額は、        2,500 米ドル(または他通貨同等額)である。        2,500 米ドル(ま
  たは他通貨同等額)を下回る保有証券残高となる指示は、実施されない。              フランクリン・エマージング・
  マーケッツ・デット・オポチュニティーズ・ハード・カレンシー・ファンドおよびフランクリン・エマー
  ジング・マーケッツ・コーポレート・デット・ファンドの投資証券クラスAおよびNについては、かかる
  最低投資額(転換および保有証券残高に関する場合)が、           25,000 米ドル(または他通貨同等額)である点
  に投資者は留意すべきである。
  投資証券の転換指示は、転換される当該投資証券が関連するこれまでの取引が完了し決済済みとなるま
  で、実施されない。売却が購入前に決済される場合、売却手取金は本投資法人の資金口座に購入に関する
  決済待ちで保持される。投資主の利益となる利息は発生しない。
           (後略)
  第3 管理及び運営

  1 資産管理等の概要
  (1)資産の評価
  <訂正 前>
           (前略)
  スイング・プライシング調整
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
   ファンドは、投資運用会社が現金の流出入を融通するために行う当該ファンドのポートフォリオ取引
  に関連する取引費用を反映していない価格で投資主が購入、売却および/または当該ファンド内外への
  転換することで、投資証券1口当たり純資産価格の下落に見舞われることがある。
   かかる希薄化の影響に対応し、投資主の利益を保護するため、本投資法人によりスイング・プライシ
  ング法が評価方針の一部に採用されることがある。          評価日において、   あるファンド   の投資証券における
  投資者取引の純総額が、取締役会が客観的基準に基づき随時           当該ファンドの純資産に対する比率で決定
  された事前に定められた基準値      (ゼロに近いか、ゼロである場合もある)        を上回った場合、   投資証券1
  口当たり純資産価格は純流入額および純流出額それぞれに帰属する費用を反映するために調整により引
  き上げまたは引き下げられる。かかる純流入および純流出額は、本投資法人により、純資産価額の計算
  時に入手可能な最新の情報に基づき決定される。
   投資者は、ファンドの純資産価額のボラティリティがスイング・プライシングの適用の結果、真の
  ポートフォリオ実績を反映しなくなる可能性がある旨助言されるべきである。               通常、かかる調整は、
  ファンドに対する純流入がある場合、投資証券1口当たり純資産価格は上昇し、純流出の場合は、投資
  証券1口当たり純資産価格は下落する。ファンドの各投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格
  は、個別に計算されるが、調整は、比率により、ファンド内の各投資証券クラスの投資証券1口当たり
  純資産価格に均等に影響する。
   かかる調整は、ファンドの金銭の流出入に関係するため、希薄化が将来のいかなる時点で発生するか
  を正確に予測することはできない。よって、本投資法人がかかる調整をどれぐらいの頻度で行う必要が
  あるのかを正確に予測することもできない。
   スイング・プライシング法は、本投資法人のすべてのファンドにわたり適用できる。価格調整の限度
  は、現行の取引およびその他の費用の近似値を反映するために定期的に本投資法人により再設定され
  る。かかる調整は、ファンド毎に異なり、元の投資証券1口当たり純資産価格の2%を上回らない。価
  格調整は、請求により管理会社からその登記上の事務所で入手できる。
           (後略)
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  <訂正後>

           (前略)
  スイング・プライシング調整
   ファンドは、投資運用会社が現金の流出入を融通するために行う当該ファンドのポートフォリオ取引
  に関連する取引費用を反映していない価格で投資主が購入、売却および/または当該ファンド内外への
  転換することで、投資証券1口当たり純資産価格の下落に見舞われることがある。
   かかる希薄化の影響に対応し、投資主の利益を保護するため、本投資法人によりスイング・プライシ
  ング法が評価方針の一部に採用されることがある。          ファンドは、   あるファンド   における資本活動の総額
  (流入額と流出額の総額)が、評価日において、         当該ファンドの純資産に対する比率で決定された事前
  に定められた基準値を上回った場合       にスイング・プライシング法を適用する。基準値がゼロに設定され
  ている場合、ファンドはフル・スイング・プライシング法を適用することができ、基準値がゼロより大
  きい値に設定されている場合は部分的スイング・プライシング法を適用することができる。
   通常、かかる調整は、ファンドに対する純流入がある場合、投資証券1口当たり純資産価格は上昇
  し、純流出の場合は、投資証券1口当たり純資産価格は下落する。ファンドの各投資証券クラスの投資
  証券1口当たり純資産価格は、個別に計算されるが、調整は、比率により、ファンド内の各投資証券ク
  ラスの投資証券1口当たり純資産価格に均等に影響する。           スイング・プライシングでは、個々の投資者
  の各取引の特定の状況は考慮されない。
   かかる調整は、ファンドが資産を売買する際に予想される価格および想定される取引コストの反映を
  目的としている。
   投資者は、ファンドの純資産価額のボラティリティがスイング・プライシングの適用の結果、真の
  ポートフォリオ実績を反映しなくなる可能性がある旨助言されるべきである。調整の影響の規模は、取
  引量、投資先証券の購入価格または売却価格、およびファンドの当該投資先証券の価格の計算に採用さ
  れる評価方法などの要因によって決定される。
   スイング・プライシング法は、本投資法人のすべてのファンドにわたり適用できる。価格調整の限度
  は、現行の取引およびその他の費用の近似値を反映するために定期的に本投資法人により再設定され
  る。かかる調整は、ファンド毎に異なり、        通常の状態で   元の投資証券1口当たり純資産価格の2%を上
  回らない。  例外的状況、多くは投資主の取引活動が大量である場合において、かつ投資主の最善の利益
  になると考えられる場合、取締役会はかかる上限の引き上げを承認することができる。
   管理会社は、スイング・プライシングに伴う業務決定を行う権限を、スイング・プライシング監督委
  員会に委託し、定期的に検証を行う。当該委員会は、スイング・プライシングに関する決定を行い、事
  前に定めたスタンディング・インストラクションの基礎となるスイング・ファクターを継続的に承認す
  る責任を負う。
   価格調整は、請求により管理会社からその登記上の事務所で入手できる。
   特定の投資証券クラスについては、管理会社が成功報酬を受領する権限を有する場合があり、その場
  合、成功報酬は調整されていない純資産価額に基づく。スイング・プライシングに関する追加                  情報は、
  以下のサイトに掲載されている。
   https://www.franklintempleton.lu/investor/resources/investor-tools/swing-pricing
           (後略)
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  第4 関係法人の状況

  1 資産運用会社の概況
  (2)運用体制
  <訂正 前>
  A.管理会社
   取締役会は、   2014 年1月 15日付管理会社業務契約により、取締役会の監督の下、すべてのファンド
   について管理事務、マーケティング、投資運用および助言業務を提供するために、フランクリン・テ
   ンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エルを管理会社として任命し
   ている。管理会社は、投資運用業務の一部または全部を投資運用会社に委託することができる。
   管理会社の取締役会は、     2010 年法第 102 条に基づき、エリック・ベデル、A.クレイグ・ブレア、
   ジョン・ホジー、ラファウ・クワスニー、ルイス・ペレズ、ボリス・ペトロヴィッチおよび                 デニス・
   ボス を、管理会社の日々の業務について責任を負う執行役として任命している。
  <訂正 後>

  A.管理会社
   取締役会は、   2014 年1月 15日付管理会社業務契約により、取締役会の監督の下、すべてのファンド
   について管理事務、マーケティング、投資運用および助言業務を提供するために、フランクリン・テ
   ンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エルを管理会社として任命し
   ている。管理会社は、投資運用業務の一部または全部を投資運用会社に委託することができる。
   管理会社の取締役会は、     2010 年法第 102 条に基づき、エリック・ベデル、A.クレイグ・ブレア、
   ジョン・ホジー、   ダニエル・クリンゲルマイヤー、      ラファウ・クワスニー、     ホセ・ ルイス・ペレズ、
   ボリス・ペトロヴィッチ     、マーク・ストッフェルズ     および グレゴリー・サープリイ     を、管理会社の
   日々の業務について責任を負う執行役として任命している。
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  (4)役員の状況

  ① フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル
  <訂正 前>
                (2019 年10月1日 現在)
    氏名   役職名      略歴      所有株式
  ポール・J・ブラディ     取締役  ポール・ブラディは、フランクリン・テンプルト          0
         ン・インベストメント・マネジメント・リミテッ
         ド、フランクリン・テンプルトン・ファンド・マネ
         ジメント・リミテッド、フランクリン・テンプルト
         ン・グローバル・インベスターズ・リミテッドおよ
         びフランクリン・テンプルトン・インターナショナ
         ル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル(いず
         れもフランクリン・リソーシズ・インクの子会社で
         ある。)の執行取締役である。ブラディは、世界         15
         か所で業務および事業を行っている国際的名義書換
         代理業務に対する特定の責任を負っている。彼は、
         規制および監督の視点から、英国事業についても責
         任を負っている。彼は、英国のロンドンを拠点にし
         ている。
         ブラディは、国際的名義書換代理業務をリードす
         るため、  2001 年にフランクリン・テンプルトン・イ
         ンベストメンツに参画し、ロンドンとエディンバラ
         を拠点にバンク・オブ・ニューヨークで働いた。彼
         は、当該会社で働き、前任の組織は       15年間、事業、
         顧客サービス、商品開発およびシステム開発につい
         て、幅広いミューチュアル・ファンドの経験を有し
         ている。彼の最終経歴は、スコットランド、エディ
         ンバラにおけるバンク・オブ・ニューヨークの
         ミューチュアル・ファンド事業および業務について
         責任を有するヴァイス・プレジデントであった。
  ポール・コリンズ     取締役  ポール・コリンズは、スコットランド、エディン          0
         バラを拠点とするマルチアセット・ソリューション
         の取引および運用を行うグローバル責任者である。
         ポールは、エディンバラ、ロンドン、フォート
         ローダーデールおよびサンマテオ(カリフォルニ
         ア)を拠点とするグローバル・チームを統括する。
         ポールは、  2003 年からフランクリン・テンプルト
         ンに所属しており、    2017 年6月に新しい職位につく
         前は、EMEAエクイティ取引を行っており、エ
         ディンバラおよびドバイにあるトレーダーのチーム
         を統括していた。
         ポールは、  1991 年にベイリーギフォードでキャリ
         アを開始し、   1997 年にエイゴン・アセット・マネジ
         メントに移籍するまで、国際取引デスクにて6年間
         を過ごした。
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  カスリーン・M・ダビッ     取締役  カスリーン・ダビッドソンは、フランクリン・テ          0
  ドソン       ンプルトンのエディンバラ・オフィスを拠点とす
         る、管理部門主任兼国際ビジネス開発担当取締役で
         ある。数々の責任の中で、彼女は、運営インフラが
         企業成長を追求することを確保する、主として国際
         ビジネスの開発を行う国際本部を補佐する責任を
         負っている。彼女は、地域チームがその業務領域を
         拡大することを手助けすることも行っている。
         ダビッドソンは、   1988 年にテンプルトン・ユニッ
         ト・トラスト・マネージャー・リミテッドに財務経
         理部長として入社し、財務会計、ファンド会計およ
         び名義書換業務に責任を負っている。彼女は、会社
         のプロジェクト開発マネージャーとしての9年間の
         経験を有している。
         フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
         に入社する前、ダビッドソンは、スコットランドの
         年金の投資会計士として1年間、グラント・ソント
         ン・カリフォルニアで6年間を過ごした経験を持
         ち、この間、彼女は公認会計士の資格を取り、多く
         の産業にわたる監査、税務および会計業務の経験を
         得ている。
         ダビッドソンは、英国のエディンバラにあるヘリ
         オット・ワット大学で、会計および金融の学士を取
         得した。彼女は、スコットランドの公認会計士協会
         の会員である。
  アロック・セチ     取締役  アロック・セチは、フランクリン・テンプルト          0
         ン・サービシズの取締役会会長である。フランクリ
         ン・テンプルトン・サービシズは、投資運用業務を
         フランクリン・テンプルトンの商品に提供してい
         る。セチは、フランクリン・テンプルトン・イン
         ターナショナル・サービシズ(インド)プライベー
         ト・リミテッドおよびフランクリン・テンプルト
         ン・インベストメンツ・ポーランド・エスピー・
         ゼット・オー・オーにも責任を負っている。いずれ
         の会社もフランクリン・テンプルトン・インベスト
         メンツの子会社であり、フランクリン・テンプルト
         ン・インベストメンツの世界中の企業の中で、ほと
         んどの機能が実施されている。
         フランクリン・テンプルトンに入社する前、セチ
         は、ムファシス・ビーエフエルに在籍していた。ム
         ファシス・ビーエフエルでは、会長付きスタッフの
         チーフであった。ムファシスの前は、インドのリー
         ダーシップ・チームの一部であるアンダーソンのC
         OOであった。アンダーソンの前は、彼は銀行員で
         あり、投資銀行員であった。
         セチは、インドの公認会計士協会の会員であり、
         デリー大学で商業学士を取得した。       2009 年9月に米
         国に移住する前、彼は、米国商工会議所の委員を務
         め、在ハイデラバード米国商工会議所の執行役員会
         長を務めていた。彼は、インドの全国ソフトウェ
         ア・サービス企業協会のキャプティブ・ユニット・
         フォーラムのハイデラバード・チャプターの議長を
         務めていた。
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  グウェン・シャネイフェ     取締役  グウェン・シャネイフェルトは、フランクリン・          0
  ルト       テンプルトン・インベストメンツの世界中の企業会
         計、会計方針、財務報告、税務および移転価格に対
         して責任を有する。
         シャネイフェルトは、そのキャリアを金融サービ
         ス産業に捧げており、    20年以上にわたって投資運用
         業に携わっている。    2006 年から 2011 年、彼女は、I
         CT税務およびアドバイザー/販売会社の税務委員
         会の議長を務めていた。
         フランクリン・テンプルトンに入社する前、シャ
         ネイフェルトは、モルガン・スタンレー・インベス
         トメント・マネジメントの税務担当執行取締役であ
         り、投資運用部門から生じるすべての企業会計およ
         びファンドの税務事項に責任を負っていた。モルガ
         ン・スタンレーに加えて、シャネイフェルトの投資
         業務のキャリアは、ヴァン・カンペン・インベスト
         メンツの上席税務担当およびKPMGピート・マー
         ウィックの上席税務マネージャーであった。
         シャネイフェルトは、ノース・イリノイ大学から
         会計学学士を取得している。彼女は、イリノイ州の
         公認会計士協会の会員である。
  A・クレイグ・ブレア     取締役  クレイグ・ブレアは、    .フランクリン・テンプル      0
         トン・インベストメンツのルクセンブルグにおける
         UCITSやAIFを運用する管理会社フランクリ
         ン・テンプルトン・インターナショナル・サービシ
         ズ・エス・エイ・アール・エルの執行取締役であ
         る。
         ブレアは、  2004 年にフランクリン・テンプルトン
         に入社し、ファンド管理事務についての業務の中で
         数々の職位を有していた。
         ブレアは、マンチェスター・ビジネススクールか
         らMBAを取得しており、公認管理会計協会の会員
         であり、また、レスター大学から法学士を取得して
         いる。
  ウィリアム・ジャクソン     取締役  ウィリアム・ジャクソンは、フランクリン・テン          0
         プルトンの管理業務部門であるフランクリン・テン
         プルトン・サービシズの上席ヴァイス・プレジデン
         トである。
         ジャクソンは、ポートフォリオ管理業務、新ビジ
         ネス業務、企業銀行との関係、運用およびルクセン
         ブルグの管理会社に対して責任を負っている。
         ジャクソンは、   1999 年に、ヨーロッパのファンド
         会計の責任者としてフランクリン・テンプルトンに
         入社し、  2002 年に国際ファンド会計の責任者に昇任
         した。彼は、   2005 年から 2008 年までフランクリン・
         テンプルトン・インターナショナル・サービシズ
         (ルクセンブルグ)エス・エイの執行取締役、         2011
         年から 2013 年までフランクリン・テンプルトン・イ
         ンターナショナル・サービシズ(インド)プライ
         ベート・リミテッドの社長を務めていた。
         フランクリン・テンプルトンに入社する前、ジャ
         クソンは、エディンバラおよびルクセンブルグにあ
         るフレミング・アセット・マネジメントで9年間を
         過ごした。
         ジャクソンは、産業化学分野の学位保持者であ
         り、公認管理会計協会の会員である。
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              フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  デニス・ボス     取締役  デニス・ボスは、フランクリン・テンプルトン・          0
         インベストメンツのルクセンブルグにある管理会社
         であり、UCITSとAIFの双方を運用している
         フランクリン・テンプルトン・インターナショナ
         ル・サービシズ・エス・エイ・アール・エルの執行
         取締役である。
         ボスは、  1995 年に、フランクリン・テンプルト
         ン・インベストメンツに入社し、      2005 年12月までル
         クセンブルグ子会社のジェネラル・マネージャーを
         務めていた。   2006 年から 2013 年の間、彼女は、フラ
         ンクリン・テンプルトン・インベストメンツのルク
         センブルグ籍UCITSである、本投資法人の執行
         取締役を務めていた。
         フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
         に入る前、ボスは、米国のボストンおよびルクセン
         ブルグにあるクーパーズ&ライブランドの監査部門
         に9年間務めていた。
         ボスは、マサチューセッツの公認会計士資格を有
         しており、またタフツ大学の学士を取得しているほ
         か、ベントレー大学の会計修士を取得している。彼
         女は、ルクセンブルグ・ファンド産業協会の議長を
         務めており、   2007 年からルクセンブルグ・ファンド
         産業協会の役員会のメンバーを務めている。ボス
         は、ヨーロッパ・ファンド・アセットマネジメント
         協会の投資家教育ワーキング・グループで、かつて
         議長を務めていた。
  アイラ・  J.ウィシェ   取締役  アイラ・ウィシェはニュー・ヨーク支店を本拠地          0
         とするベネフィット・ストリート・パートナーズの
         マネージング・ディレクターおよび私募債のチー
         フ・オペレーティング・オフィサーである。        2016 年
         にベネフィット・ストリート・パートナーズに入社
         する以前、ウィシェは、BDCAアドバイザー・エ
         ルエルシーの副チーフ・インベストメント・オフィ
         サーであり、同社でポートフォリオ管理、取引およ
         び運用を担当していた。BDCAアドバイザー・エ
         ルエルシーに入社する以前は、MKPキャピタル・
         エルエルシーの投資アナリストとして、同社のハ
         イ・イールド債や投資適格会社およびローン担保証
         券への投資に重点的に取り組んでいた。ウィシェの
         役割は、ファンダメンタル・バリューとレラティ
         ブ・バリューの信用分析を行うことで、取引推奨を
         生み出すことだった。MKPキャピタル・エルエル
         シーに入社する以前は、トライカディア・キャピタ
         ルのリサーチ・分析者・トレーダーを務め、ミド
         ル・マーケット企業に重点を置き、企業の銀行債に
         投資する2つのローン担保証券を運用していたチー
         ムの一員であった。トライカディア・キャピタルに
         入社する以前は、デロイト・アンド・トッシュに勤
         務し、資産運用・ヘッジファンド業界のクライアン
         トの監査およびコンサルティング業務を行ってい
         た。デロイトでの勤務中、ニューヨーク大学経営大
         学院において執行   MBA プログラムへの出席のため、
         財政的に後援を受ける者として選出された。ウィ
         シェはビンガムトン大学の理学士を取得している。
  <訂正後>

                 (2020 年5月末  現在)
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              フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
    氏名   役職名      略歴      所有株式
  ベランジェール・ブラ     取締役  ベランジェール・ブラシュチックはフランス・ベ          0
  シュチック       ネルクスの販売ヘッドで、フランクリン・テンプル
         トン・インターナショナル・サービシズ・サールの
         ドイツ支店とベルギー支店のマネージャーおよびフ
         ランクリン・テンプルトン・フランス・エス・エー
         のコンダクティング・オフィサーである。ブラシュ
         チックは、  2002 年にフランクリン・テンプルトン・
         インベストメンツに入社し、組織においてマーケ
         ティング、コミュニケーション、投資教育、販売お
         よび販売サポート管理の複数の役割を担っていた。
         ブランシュチックは    HEC リエージュ大学からビジネ
         ス・アドミニストレーションおよび国際関係の学士
         号を取得した後、   2000 年にアセットマネジメントの
         キャリアを開始した。
  ポール・J・ブラディ     取締役  ポール・ブラディは、フランクリン・テンプルト          0
         ン・インベストメント・マネジメント・リミテッ
         ド、フランクリン・テンプルトン・ファンド・マネ
         ジメント・リミテッド、フランクリン・テンプルト
         ン・グローバル・インベスターズ・リミテッドおよ
         びフランクリン・テンプルトン・インターナショナ
         ル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル(いず
         れもフランクリン・リソーシズ・インクの子会社で
         ある。)の執行取締役である。ブラディは、世界         15
         か所で業務および事業を行っている国際的名義書換
         代理業務に対する特定の責任を負っている。彼は、
         規制および監督の視点から、英国事業についても責
         任を負っている。彼は、英国のロンドンを拠点にし
         ている。
         ブラディは、国際的名義書換代理業務をリードす
         るため、  2001 年にフランクリン・テンプルトン・イ
         ンベストメンツに参画し、ロンドンとエディンバラ
         を拠点にバンク・オブ・ニューヨークで働いた。彼
         は、当該会社で働き、前任の組織は       15年間、事業、
         顧客サービス、商品開発およびシステム開発につい
         て、幅広いミューチュアル・ファンドの経験を有し
         ている。彼の最終経歴は、スコットランド、エディ
         ンバラにおけるバンク・オブ・ニューヨークの
         ミューチュアル・ファンド事業および業務について
         責任を有するヴァイス・プレジデントであった。
  ポール・コリンズ     取締役  ポール・コリンズは、スコットランド、エディン          0
         バラを拠点とするマルチアセット・ソリューション
         の取引および運用を行うグローバル責任者である。
         ポールは、エディンバラ、ロンドン、フォート
         ローダーデールおよびサンマテオ(カリフォルニ
         ア)を拠点とするグローバル・チームを統括する。
         ポールは、  2003 年からフランクリン・テンプルト
         ンに所属しており、    2017 年6月に新しい職位につく
         前は、EMEAエクイティ取引を行っており、エ
         ディンバラおよびドバイにあるトレーダーのチーム
         を統括していた。
         ポールは、  1991 年にベイリーギフォードでキャリ
         アを開始し、   1997 年にエイゴン・アセット・マネジ
         メントに移籍するまで、国際取引デスクにて6年間
         を過ごした。
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                     EDINET提出書類
              フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  グウェン・シャネイフェ     取締役  グウェン・シャネイフェルトは、フランクリン・          0
  ルト       テンプルトン・インベストメンツの世界中の企業会
         計、会計方針、財務報告、税務および移転価格に対
         して責任を有する。
         シャネイフェルトは、そのキャリアを金融サービ
         ス産業に捧げており、    20年以上にわたって投資運用
         業に携わっている。    2006 年から 2011 年、彼女は、I
         CT税務およびアドバイザー/販売会社の税務委員
         会の議長を務めていた。
         フランクリン・テンプルトンに入社する前、シャ
         ネイフェルトは、モルガン・スタンレー・インベス
         トメント・マネジメントの税務担当執行取締役であ
         り、投資運用部門から生じるすべての企業会計およ
         びファンドの税務事項に責任を負っていた。モルガ
         ン・スタンレーに加えて、シャネイフェルトの投資
         業務のキャリアは、ヴァン・カンペン・インベスト
         メンツの上席税務担当およびKPMGピート・マー
         ウィックの上席税務マネージャーであった。
         シャネイフェルトは、ノース・イリノイ大学から
         会計学学士を取得している。彼女は、イリノイ州の
         公認会計士協会の会員である。
  A・クレイグ・ブレア     取締役  クレイグ・ブレアは、    .フランクリン・テンプル      0
         トン・インベストメンツのルクセンブルグにおける
         UCITSやAIFを運用する管理会社フランクリ
         ン・テンプルトン・インターナショナル・サービシ
         ズ・エス・エイ・アール・エルの執行取締役であ
         る。
         ブレアは、  2004 年にフランクリン・テンプルトン
         に入社し、ファンド管理事務についての業務の中で
         数々の職位を有していた。
         ブレアは、マンチェスター・ビジネススクールか
         らMBAを取得しており、公認管理会計協会の会員
         であり、また、レスター大学から法学士を取得して
         いる。
  ウィリアム・ジャクソン     取締役  ウィリアム・ジャクソンは、フランクリン・テン          0
         プルトンの管理業務部門であるフランクリン・テン
         プルトン・サービシズの上席ヴァイス・プレジデン
         トである。
         ジャクソンは、ポートフォリオ管理業務、新ビジ
         ネス業務、企業銀行との関係、運用およびルクセン
         ブルグの管理会社に対して責任を負っている。
         ジャクソンは、   1999 年に、ヨーロッパのファンド
         会計の責任者としてフランクリン・テンプルトンに
         入社し、  2002 年に国際ファンド会計の責任者に昇任
         した。彼は、   2005 年から 2008 年までフランクリン・
         テンプルトン・インターナショナル・サービシズ
         (ルクセンブルグ)エス・エイの執行取締役、         2011
         年から 2013 年までフランクリン・テンプルトン・イ
         ンターナショナル・サービシズ(インド)プライ
         ベート・リミテッドの社長を務めていた。
         フランクリン・テンプルトンに入社する前、ジャ
         クソンは、エディンバラおよびルクセンブルグにあ
         るフレミング・アセット・マネジメントで9年間を
         過ごした。
         ジャクソンは、産業化学分野の学位保持者であ
         り、公認管理会計協会の会員である。
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                     EDINET提出書類
              フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
                     別紙B

          交付目論見書の概要

  <訂正前>
           (前略)
      アセット・アロケーション・リスク/        CATボンド・リスク/     クラス・ヘッ
      ジ・リスク/コモディティ関連エクスポージャー・リスク/転換およびハイブ
      リッド証券リスク/カウンターパーティー・リスク/クレジット・リスク/ク
      レジット・リンク証券リスク/債務証券に関するリスク/デリバティブ商品リ
  リスク要因   スク/株式リスク/変動利付コーポレート投資リスク/外国為替リスク/ヘッ
      ジ戦略リスク/流動性リスク/市場リスク/マルチ・マネージャー・リスク/
      成功報酬リスク/ポートフォリオ回転率リスク/会社更生リスク/証券化リス
      ク/中小企業リスク/仕組債リスク/実質的なレバレッジ・リスク/スワップ
      契約リスク
           (後略)
  <訂正後>

           (前略)
      アセット・アロケーション・リスク/クラス・ヘッジ・リスク/コモディティ
      関連エクスポージャー・リスク/転換およびハイブリッド証券リスク/カウン
      ターパーティー・リスク/クレジット・リスク/クレジット・リンク証券リス
      ク/債務証券に関するリスク/デリバティブ商品リスク/株式リスク/変動利
  リスク要因   付コーポレート投資リスク/外国為替リスク/ヘッジ戦略リスク/             LIBOR
      リスク/  流動性リスク/市場リスク/マルチ・マネージャー・リスク/成功報
      酬リスク/ポートフォリオ回転率リスク/会社更生リスク/証券化リスク/中
      小企業リスク/仕組債リスク/実質的なレバレッジ・リスク/スワップ契約リ
      スク
           (後略)
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              フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
                     別紙C

          定   義

  <訂正前>
           (前略)
  「ファンド営業日」      関連する法域の銀行の通常営業日
        金融デリバティブの原証券のポジションの市場価額が同原ポジショ

        ンに関連する他のコミットメントによって相殺される場合、ネッ
        ティングおよびヘッジ調整後に、金融デリバティブをこれらのデリ
        バティブの原資産における同等ポジション(「想定エクスポー
        ジャー」ということがある。)に転換することにより保有される金
        融デリバティブに関連するリスクを含む、UCITSサブ・ファン
        ドに保有される投資対象の市場リスクを織り込んだリスク、すなわ
        ち「グローバル・エクスポージャー」を測定するアプローチ。コ
  「コミットメント・アプロー
        ミットメント・アプローチを使用するグローバル・エクスポー
  チ」
        ジャーは、純資産総額に対する絶対割合として表示される。ルクセ
        ンブルグ法に基づき、金融デリバティブにのみ関連するグローバ
        ル・エクスポージャーは、純資産総額の        100 %を超えることができ
        ず、グローバル・エクスポージャー全体(サブ・ファンドの原投資
        対象(定義上、純資産総額の      100 %を構成する。)に関連する市場
        リスクを含む。)は、純資産総額の       200 %(UCITSが短期流動
        性のために一時的に借り入れることができる        10%を除く。)を超え
        ることができない。
           (中略)
  「マネー・マーケット・      2010 年5月 19日付CESR指針    CESR/  10-049 を遵守するリ
  ファンド」      キッド・リザーブ・ファンド
           (中略)
        英文目論見書において「購入」または「購入方法」という場合は、
  「購入」
        一般的に投資証券の購入を意味する。
        金融商品市場に関する    2014 年5月 15日付欧州議会および理事会指令

        2014 /65/EC第4条第  21項の意味における市場または適格国におい
  「規制市場」
        て定期的に営業し、認可されおよび公開されている          のその他の規制
        された市場。
           (後略)
            28/29





                     EDINET提出書類
              フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  <訂正後>

           (前略)
  「ファンド営業日」      関連する法域の銀行の通常営業日
  「ユニット・トラストおよび      香港における国内ファンドおよび海外ファンドの認可および維持の

  ミューチュアル・ファンド規      申請に関する規約
  約」
        金融デリバティブの原証券のポジションの市場価額が同原ポジショ

        ンに関連する他のコミットメントによって相殺される場合、ネッ
        ティングおよびヘッジ調整後に、金融デリバティブをこれらのデリ
        バティブの原資産における同等ポジション(「想定エクスポー
        ジャー」ということがある。)に転換することにより保有される金
        融デリバティブに関連するリスクを含む、UCITSサブ・ファン
        ドに保有される投資対象の市場リスクを織り込んだリスク、すなわ
        ち「グローバル・エクスポージャー」を測定するアプローチ。コ
  「コミットメント・アプロー
        ミットメント・アプローチを使用するグローバル・エクスポー
  チ」
        ジャーは、純資産総額に対する絶対割合として表示される。ルクセ
        ンブルグ法に基づき、金融デリバティブにのみ関連するグローバ
        ル・エクスポージャーは、純資産総額の        100 %を超えることができ
        ず、グローバル・エクスポージャー全体(サブ・ファンドの原投資
        対象(定義上、純資産総額の      100 %を構成する。)に関連する市場
        リスクを含む。)は、純資産総額の       200 %(UCITSが短期流動
        性のために一時的に借り入れることができる        10%を除く。)を超え
        ることができない。
           (中略)
  「マネー・マーケット・
        マネー・マーケット・ファンド規則に基づきマネー・マーケット・
        ファンドとして認可されたファンド
  ファンド」
           (中略)
        英文目論見書において「購入」または「購入方法」という場合は、
  「購入」
        一般的に投資証券の購入を意味する。
        中国本土の中国証券監督管理委員会によって中国本土の証券市場へ

  「QFII」
        の投資が認められた適格外国機関投資家ポートフォリオ
        金融商品市場に関する    2014 年5月 15日付欧州議会および理事会指令

        2014 /65/EC第4条第  21項の意味における市場または適格国におい
  「規制市場」
        て定期的に営業し、認可されおよび公開されているその他の規制さ
        れた市場。
           (後略)
            29/29




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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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