イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年7月10日
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 関﨑 司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 山本 亮子
【電話番号】 03-5224-3400
【届出の対象とした募集内国投資 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン
信託受益証券に係るファンドの名 (毎月分配型)
称】
【届出の対象とした募集内国投資 1 兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和元年12月16日付をもって提出した有価証券届出書(令和2年6月12日および令和2年6月18日付けを
もって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。)において記載した、イーストスプリン
グ・インベストメンツ株式会社(以下、当社といいます。)が令和2年4月3日付で金融庁より受けた、金
融商品取引法第51条及び第52条第1項の規定に基づく命令(以下、「行政処分」といいます。)の内容、
費用負担の増加の経緯及び受益者様への対応等についてご説明するため、本訂正届出書を提出いたしま
す。
2【訂正の内容】
第一部【証券情報】
(12) 【その他】
<訂正前>
①~③ (略)
<訂正後>
①~③ (略)
④ 行政処分に関する経緯および対応に関するご説明
委託会社(以下④において「当社」といいます。) は、 令和2年4月3日付で金融庁より受けた、金融
商品取引法第51条及び第52条第1項の規定に基づく命令(以下、「行政処分」といいます。)によ
り、 2ヵ月間の業務停止および業務改善命令という 処分を受けました。行政処分の理由は、金融商
品取引法第42条第1項への違反(投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていない状
況)というものです。 当社 では、今般の 行政 処分を厳粛かつ真摯に受け 止め 、業務運営体制と内部
管理体制の 一層 の強 化等を通じて、再発防止に取り組んでいるところでございます。
2ヵ月間の業務停止は終了いたしましたが、今般の行政処分の対象となりました当社の業務運営に
つき深く反省し、受益者様に多大 なご迷惑をお掛けしましたこと を深くお詫び申し上げますととも
に、その経緯および当社の対応等につきまして、以下ご説明申し上げます。
1 .本件に関する経緯
*1
当社は投信計理業務 についてA社に業務委託を行うとともに、A社のグループ会社であるB社に対して当
*2
社が設定する投資信託のグローバル・カストディ業務 を集約していました。
*1
投信計理業務:投資信託の基準価額の計算や会計処理等を行う業務です。当社では投信計理業務の
一部をA社に対して外部委託していました。
*2
グローバル・カストディ業務:グローバル・カストディとは、海外株式等を一元して管理・保管す
る銀行です。また、カストディ費用は、海外株式等を現地で管理・保管する費用であり、グローバ
ル・カストディに支払われます。
2014 年、A社に対しての投信計理業務の外部委託を解約することを決定し、2014年末頃からA社に対して
解約のための交渉を行っていましたが、その際の解約交渉の条件の一つとして、A社のグループ会社であ
るB社がグローバル・カストディとなっている業務に関し、「イーストスプリング・アジア・オセアニア
好配当株式マザーファンド」(以下、マザーファンド)におけるカストディ費用の値上げの提示を受け
ました。カストディ費用の値上げは具体的には、従来の変動費(取引の内容、頻度によって変化するも
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の)のみの料率体系に、新たに固定費(受託財産の規模や取引件数に関わらず固定額を賦課するもの)
を賦課したものとなっていました。
このカストディ費用の値上げは、マザーファンド及びマザーファンドを組み入れて運用している投資信
託における費用の増加という結果になりますが、当社は当該値上げの妥当性について何ら検討すること
なく受け入れを了承し、当該固定費は2015年3月から、グローバル・カストディとの契約に導入されまし
た。本来であれば当社は投資信託の委託会社として、固定費導入という値上げを受け入れる場合には、
その妥当性等を十分に検討すべきであるにもかかわらず、当社は十分に検討しないまま、値上げに反対
をせず受け入れを了承し、当社が運用する投資信託にマザーファンドを組み入れて運用を行いました。
これら一連の行為と結果は、投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていないものであり、
投資信託の委託会社としての忠実義務に違反するものであったと認識いたしております。
2 .本件における主な問題点と原因
当社が認識している前記の経緯における主な問題点と原因は以下の通りです。
· 当時の複数名の交渉当事者(退職済み)が、カストディ契約自体は受託銀行とグローバル・カスト
ディが締結するものであり、当社は契約主体ではなく直接的に関与しないという事実を利用し、本件
交渉の全容及び当該値上げを、会議体等に報告しなかったこと。
· 交渉当事者が、受益者利益優先の意識が希薄であったため、本件交渉に当たって受益者利益よりも会
社利益を優先した意思決定を行ったこと。
· 当時の社風として、社内での情報共有や議論が十分にされず少人数による意思決定が行われることが
多かったため、形式論的な判断のまま進めることを可能としてしまったこと。
· 代表取締役社長兼CEOが、本件に係るA社グループとの包括的提携関係の経緯及び利益相反の構造等を
十分に理解しないまま、交渉当事者による交渉について適切な指揮・監督、妥当性の検証を行わず、
管理者責任を怠り、本件にかかる問題を検知できなかったこと。
3 .マザーファンドへの影響
上記1.でご説明申し上げました経緯の結果として、2015年3月から、マザーファンドのカストディ費用
*
に、固定費が新たに賦課されましたが、金額としては、固定費として年額174,000米ドル でした。
*
固定費として年額174,000米ドル:約2,091万円、2015年3月末時点の為替レート1米ドル=120.17円
として換算。実際には年額の固定費は、月割りで請求されるため、その時点の為替レートによって円
貨額は変動します。以下同じ。
なお、2015年3月末時点でのマザーファンドの純資産総額は約7,435億円であり、年間約2,091万円の固定
費の追加はマザーファンドの純資産額に対して、年間約0.0028%の費用増加となりました。
当社は、当社の忠実義務違反の結果生じた負担増加につき深く反省をするとともに、次の対応を行わせ
ていただきます。
▶ .本件に関する対応
(1)固定費が支払われた期間
カストディ費用に付加されていた固定費部分(年額174,000米ドル)は2015年3月分から2020年1月
分まで課されていましたが、受託銀行、グローバル・カストディの協力のもと、現在は撤廃され
2015年3月の値上げ前の状況に戻っています。これによって、固定費部分が課されていた時期は、
グローバル・カストディとの契約上は2015年3月~2020年1月分の4年と11ヵ月間、実際にマザー
ファンドでカストディ費用の固定費部分の支払いが行われた期間としましては、2015年6月から
2020年4月までとなります。
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(2)固定費相当額のマザーファンドへの弁済
2015 年6月~2020年4月の4年11ヵ月の間にマザーファンドより支払われた固定費相当額855,500米
ドル(96,331,763円)を2020年7月3日に当社からマザーファンドへ一括して弁済することによ
り、マザーファンドの原状回復を行いました。当社はマザーファンドへの原状回復の効果は、マ
ザーファンドには直接、間接的に投資する関連ファンド(当ファンドを含む)の資産評価にも反
映され、マザーファンドと関連ファンドに対する原状回復が完了していると考えております。
なお、2020年7月3日付の原状回復による関連ファンドに対する1万口当たり基準価額への影響額
は、以下の通りの試算となっています。
マザーファンドに対する原状回復を行ったことによる基準価額(1万口あたり)への影響
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)>
2020 年7月3日基準価額(1万口あたり) 原状回復による影響額(1万口あたり、試算値)
6,632 円 +4円
(3)過去に公表済みの基準価額の訂正
上記(2)でご説明の通り、マザーファンドと関連ファンドに対する原状回復は完了しておりま
すが、当社および受託銀行による再検証を行った結果、過去に公表した基準価額への影響は軽微
であるため、基準価額自体の訂正は行いません。したがいまして、約定取引の遡っての修正や、
個別元本の変更等もございません。
(4)当ファンドを対象期間に解約された受益者様への差額相当額の返金
当社は、実際にマザーファンドからカストディ費用に固定費を含む支払いが行われた2015年6月か
ら2020年4月までに、当ファンドを解約された受益者様への影響を検証するため、解約価額(基準
価額を基に計算されます)について当ファンドの受託銀行の協力を得て、計算を行いました。
上記計算の結果、当社は、以下の解約の申込受付日の期間内に解約された受益者様の解約価額算
出の基となった基準価額は、固定費追加の影響により不利益を受けたと認定し、該当する受益者
様に対して、差額相当額を、販売会社様を通じて返金させていただきます。
差額相当額の返金に関しましては、受益者様のお取引先である販売会社様の協力を得て、返金対
象となる受益者様の特定、受益者様ごとの差額相当額の計算等を行う必要があるため、お時間を
頂戴いたします。返金の対象となる受益者様には、改めて販売会社様を通じてご連絡申し上げま
す。
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の1万口当たり返金額
該当する解約の申込受付日 基準価額適用日※ 1 万口当たり返金額
2017 年4月5日~2019年7月9日 2017 年4月6日~2019年7月10日 1 円
2019 年7月10日~2020年7月1日 2019 年7月11日~2020年7月2日 2 円
※解約時には解約のお申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額(解約価額)が
適用されます。
※上記の「該当解約お申込受付日」以外の期間に解約のお申込みをされた受益者様は、返金の対象とはなら
ないこと、御了承ください。
(5)当ファンドを過去に購入された受益者様への影響
当ファンドにおける上記のカストディ費用の固定費導入以降に購入された受益者様につきまして
は、購入時の基準価額は、マザーファンドで固定費部分の支払いが行われた影響を受けたものと
なっており、固定費相当分だけ低い基準価額で購入されたと考えられるため、購入価額における
不利益は生じておらず、また、現在、当ファンドを保有いただいている受益者様に生じていたカ
ストディ費用の固定費の負担から生じていた不利益も、(2)に記載のとおり解消していると当
社は考えております。
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