フコクSRI(社会的責任投資)ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第16期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月23日-令和2年4月21日) |
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提出者 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月17日
【計算期間】 第16期(自 2019年4月23日 至 2020年4月21日)
【ファンド名】 フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 泰彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【電話番号】 03-5524-8161
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行い
ます。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
1) 商品分類表
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信
債 券
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 投 信 ( )
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2) 属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式
一般
年1回
大型株
中小型株
年2回
グローバル
債券
ファミリーファンド
日本
一般
年4回
北米
公債
欧州
社債
年6回
アジア
その他債券
(隔月)
オセアニア
クレジット属性
中南米
( )
年12回
アフリカ
(毎月)
不動産投信
中近東
ファンド・オブ・
その他資産
(中東)
日々 ファンズ
(投資信託証券(株式))
エマージング
資産複合
その他
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類の定義>
○「追加型」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とと
もに運用されるファンド
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○「国 内」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資
産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「株 式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
の記載があるもの
<属性区分の定義>
○「その他資産(投資信託証券(株式))」…目論見書等において、投資信託証券(マザーファン
ド)を通じて主として株式に投資する旨の記載があるもの
○「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。)を投資対象として投資する旨の記載があるもの
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ホームページ(http://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金の限度額
・5,000億円を限度額として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
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(2)【ファンドの沿革】
2004年4月27日 信託契約締結、当初設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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<委託会社の概況>(本書提出日現在)
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目8番1号
③ 資本の額
200百万円
④ 会社の沿革
1990 年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991 年3月 投資顧問業の登録
1992 年3月 投資一任契約に係る業務の認可
1998 年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998 年12月 証券投資信託委託業の認可
2007 年9月 金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録
2017 年8月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 4,000 株 100.0 %
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資方針
投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資対象
親投資信託である「しんきんフコクSRIマザーファンド」(以下「親投資信託」といいます。)
の受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
③ 投資態度
1) 投資にあたっては、主として親投資信託の受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に
基づき運用を行います。
a.投資にあたっては、我が国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成
長を目指して運用を行います。
b.東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指し
ます。
c.銘柄選定にあたっては、持続的に成長する可能性が高いと考えられる、財務面、環境面、社
会・倫理面を強く意識する企業への投資を基本とします。
d.株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
e.親投資信託の運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。
2) 株式以外の資産への実質投資割合(投資信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と投資信
託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の投資信託財産の総額に占める株
式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が投資信託財産の総額に占める割合)
は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
3) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に
関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26
条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三
菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「しんきんフコクSRIマ
ザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資す
ることを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法
第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
を除きます。)
14) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15) 外国貸付債券信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
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17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとしま
す。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
20) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
21) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1)、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以
下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から
6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資信
託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)に掲げる金融商品によ
り運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資決定プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密
な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会において、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な運用方針を策定しま
す。また、基本的な運用方針に基づき、当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて個別銘柄
についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
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<参考>
当ファンドの主要投資対象である「しんきんフコクSRIマザーファンド」(親投資信託)の運用
は、富国生命投資顧問株式会社に委任しています。
富国生命投資顧問株式会社では、CIOを運用における最高投資責任者とし、株式運用部内におけ
る株式運用グループが実際の運用を担当します。
運用本部
CIO
株式運用部
調査グループ 株式運用グループ
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時(4月21日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行いま
す。
① 分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価損益を含みま
す。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場
合は、分配を行わないこともあります。
③ 留保益は、投資信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
(5)【投資制限】
「フコクSRI(社会的責任投資)ファンド」の投資信託約款(以下「約款」といいます。)およ
び法令では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以
下のとおりです。
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けませ
ん。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(親投資信託の受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債または新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在しえないこ
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とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投
資 割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 信用取引
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をできるものとします。
2) 前号の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
f.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投
資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるも
のを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨ 先物取引等
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、我が国の金融商品取引
所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものと
します。
2) 委託会社は、我が国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
の指図をすることができます。
⑩ スワップ取引
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」とい
います。)を行うことの指図をすることができます。
2) スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
は、この限りではありません。
3) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と
親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)
が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事
由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4) 前号において親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託
財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
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額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5) スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
3) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と
親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)
が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額と親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商
品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「保有金
利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一
部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定
元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、
速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4) 前号において親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託
財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総
額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、親投資信託の投資信託財産に係る保有金
利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に
係る保有金利商品の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に
属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5) 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調
整を行うこととします。
⑬ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理
的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭ 有価証券の貸付け
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1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2) 前各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑮ 公社債の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことが
できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、
担保の提供の指図をするものとします。
2) 前号の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前号の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4) 1)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑯ 資金の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借
入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有
価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における投
資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑰ 法令に基づく投資制限
・同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をするこ
とができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社
法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含みます。)
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が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において
は、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられていま
す。
・デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標
に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デ
リバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および
選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとしま
す。
<参考> しんきんフコクSRIマザーファンドの概要
(1) 投資方針
① 投資対象
我が国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 投資にあたっては、我が国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成
長を目指して運用を行います。
2) 東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指
します。
3) 銘柄選定にあたっては、持続的に成長する可能性が高いと考えられる、財務面、環境面、社
会・倫理面を強く意識する企業への投資を基本とします。
4) 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
5) 運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。
6) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に
関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社(約款第14条に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下約款第13条(運
用の基本方針)、約款第15条(投資する株式等の範囲)から約款第23条(公社債の借入れ)まで、約
款第28条(有価証券売却等の指図)および約款第29条(再投資の指図)について同じ。)は、信託金
を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
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1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法
第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15) 外国貸付債券信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
20) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
21) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)によ
り運用することの指図を行うことができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
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④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在しえないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資
は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
「フコクSRI(社会的責任投資)ファンド」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価
額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。
ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
(1) 基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変
動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 信用リスク
株式等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該企業
が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくな
ることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となりま
す。
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により有価証券を希望する時期・価格で売
買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた
場合には、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
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ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はあ
りません。
(3) リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員
会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバック
され、適切なリスクの管理体制を構築しています。
※リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
(注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
委託会社の信託報酬には富国生命投資顧問株式会社への投資顧問報酬が含まれ、その投資顧問報酬額
は、計算期間を通じて毎日、当ファンドに係る「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額に対
し、下記の投資顧問料率(年率)を乗じて得た額とします。
「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額 投資顧問料率(税抜)
10 億円までの部分 に対して 0.45 %
10 億円超~ 20億円までの部分
に対して 0.35 %
20 億円超~ 30億円までの部分
に対して 0.30 %
30 億円超~ 50億円までの部分
に対して 0.25 %
50 億円超~100億円までの部分 に対して 0.20 %
100 億円超~200億円までの部分 に対して 0.15 %
200 億円超~300億円までの部分 に対して 0.14 %
300 億円超~500億円までの部分 に対して 0.13 %
500 億円超 に対して 0.125 %
(注) 「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行っ
た場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
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② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息
および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者
の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相
当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0077%
(税抜0.007%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終
了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりま
すので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
・課税上は株式投資信託として取り扱われます。
・配当控除の適用があります。
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の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※税金の取扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法および確定拠出年金法等が改正された場合等は、上記の内容が変更されることがあります。
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5【運用状況】
以下は2020年4月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,678,671,053 99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 4,724,174 0.10
合計(純資産総額) 4,683,395,227 100.00
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 5,619,269,040 98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 89,851,824 1.57
合計(純資産総額) 5,709,120,864 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
簿価 評価 投資
国/ 数量 簿価金額 評価金額
種類 銘柄 単価 単価 比率
地域 (口数) (円) (円)
(円) (円) (%)
しんきんフ
親投資信託 コクSRI
日本 2,362,130,082 1.9119 4,516,156,504 1.9807 4,678,671,053 99.90
受益証券 マザーファ
ンド
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.90
合計 99.90
業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内株式)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国/ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 ソニー 電気機器 35,100 6,722.00 235,942,200 6,932.00 243,313,200 4.26
2 日本 株式 任天堂 その他製品 3,800 46,030.00 174,914,000 44,650.00 169,670,000 2.97
3 日本 株式 日立製作所 電気機器 48,900 3,041.00 148,704,900 3,241.00 158,484,900 2.78
▶ 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 60,600 2,538.00 153,802,800 2,443.00 148,045,800 2.59
5 日本 株式 信越化学工業 化学 12,200 11,630.88 141,896,778 12,015.00 146,583,000 2.57
6 日本 株式 浜松ホトニクス 電気機器 29,000 4,630.00 134,270,000 4,730.00 137,170,000 2.40
7 日本 株式 豊田自動織機 輸送用機器 25,000 5,220.00 130,500,000 5,430.00 135,750,000 2.38
8 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 62,800 2,084.50 130,906,600 2,125.00 133,450,000 2.34
9 日本 株式 バンダイナムコホールディングス その他製品 23,100 5,358.00 123,769,800 5,431.00 125,456,100 2.20
10 日本 株式 オービック 情報・通信業 7,700 15,190.00 116,963,000 16,220.00 124,894,000 2.19
11 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 47,600 2,387.50 113,645,000 2,610.50 124,259,800 2.18
12 日本 株式 小松製作所 機械 60,100 1,901.50 114,280,150 2,062.50 123,956,250 2.17
13 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 42,700 2,682.00 114,521,400 2,844.00 121,438,800 2.13
14 日本 株式 カシオ計算機 電気機器 68,500 1,713.00 117,340,500 1,710.00 117,135,000 2.05
15 日本 株式 富士フイルムホールディングス 化学 22,700 5,187.00 117,744,900 5,139.00 116,655,300 2.04
16 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 24,700 4,593.00 113,447,100 4,633.00 114,435,100 2.00
17 日本 株式 ダイキン工業 機械 8,000 13,401.30 107,210,435 14,005.00 112,040,000 1.96
18 日本 株式 テルモ 精密機器 30,900 3,524.00 108,891,600 3,572.00 110,374,800 1.93
19 日本 株式 コスモス薬品 小売業 3,800 29,650.00 112,670,000 28,750.00 109,250,000 1.91
20 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 71,800 1,391.50 99,909,700 1,464.00 105,115,200 1.84
21 日本 株式 AGC ガラス・土石製品 34,500 2,463.00 84,973,500 2,699.00 93,115,500 1.63
22 日本 株式 島津製作所 精密機器 32,700 2,763.00 90,350,100 2,685.00 87,799,500 1.54
23 日本 株式 三井住友トラスト・ホールディングス 銀行業 27,700 3,023.00 83,737,100 3,161.00 87,559,700 1.53
24 日本 株式 三菱商事 卸売業 37,500 2,153.50 80,756,250 2,300.00 86,250,000 1.51
25 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 16,800 4,833.00 81,194,400 5,086.00 85,444,800 1.50
26 日本 株式 日本M&Aセンター サービス業 23,200 3,490.00 80,968,000 3,555.00 82,476,000 1.44
27 日本 株式 第一三共 医薬品 10,900 7,504.04 81,794,036 7,382.00 80,463,800 1.41
28 日本 株式 日本電産 電気機器 12,700 5,401.00 68,592,700 6,286.00 79,832,200 1.40
29 日本 株式 協和キリン 医薬品 30,700 2,359.00 72,421,300 2,518.00 77,302,600 1.35
30 日本 株式 大和ハウス工業 建設業 28,000 2,641.50 73,962,000 2,757.50 77,210,000 1.35
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
株式 98.43
合計 98.43
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業種別投資比率
業種 投資比率(%)
建設業 2.58
食料品 2.48
繊維製品 1.02
パルプ・紙 0.99
化学 9.18
医薬品 3.34
ガラス・土石製品 2.55
鉄鋼 0.70
非鉄金属 1.68
機械 6.88
電気機器 16.37
輸送用機器 4.90
精密機器 4.12
その他製品 6.39
電気・ガス業 1.03
陸運業 4.36
海運業 1.25
情報・通信業 9.47
卸売業 3.85
小売業 4.43
銀行業 3.66
保険業 2.29
不動産業 1.87
サービス業 3.04
合計(対純資産総額比) 98.43
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年4月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価
額の推移は以下のとおりです。
純資産総額(円) 基準価額(円)
計算期間
分配落 分配付 分配落 分配付
第7計算期間末 (2011年4月21日) 2,357,609,756 2,357,609,756 7,602 7,602
第8計算期間末 (2012年4月23日) 2,407,581,933 2,407,581,933 7,537 7,537
第9計算期間末 (2013年4月22日) 3,367,717,709 3,418,926,818 10,522 10,682
第10計算期間末 (2014年4月21日) 3,553,423,858 3,605,188,344 10,983 11,143
14,539 14,759
第11計算期間末 (2015年4月21日) 4,658,833,060 4,729,328,002
第12計算期間末 (2016年4月21日) 4,217,738,432 4,217,738,432 13,094 13,094
13,732 13,952
第13計算期間末 (2017年4月21日) 4,411,138,753 4,481,808,205
第14計算期間末 (2018年4月23日) 5,436,071,748 5,526,869,314 16,764 17,044
第15計算期間末 (2019年4月22日) 5,199,396,965 5,199,396,965 15,920 15,920
第16計算期間末 (2020年4月21日) 4,522,949,553 4,522,949,553 13,909 13,909
2019 年 4月末日
5,207,530,772 ― 15,950 ―
5月末日
4,891,149,894 ― 14,965 ―
6月末日
5,022,956,652 ― 15,391 ―
7月末日
5,021,222,685 ― 15,405 ―
8月末日
4,844,275,434 ― 14,853 ―
9月末日
5,169,489,485 ― 15,873 ―
10月末日 5,389,119,106 ― 16,559 ―
11月末日 5,502,858,211 ― 16,922 ―
12月末日 5,564,879,779 ― 17,141 ―
2020 年 1月末日
5,379,263,238 ― 16,584 ―
2月末日
4,828,181,598 ― 14,892 ―
3月末日
4,494,062,508 ― 13,792 ―
4月末日
4,683,395,227 ― 14,404 ―
(注)基準価額は受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示し たものです。
②【分配の推移】
計算期間 1万口当たりの収益分配金(円)
第7期 2010 年 4月22日~2011年 4月21日
0
第8期 2011 年 4月22日~2012年 4月23日
0
第9期 2012 年 4月24日~2013年 4月22日
160
第10期 2013 年 4月23日~2014年 4月21日
160
第11期 2014 年 4月22日~2015年 4月21日
220
第12期 2015 年 4月22日~2016年 4月21日
0
第13期 2016 年 4月22日~2017年 4月21日
220
第14期 2017 年 4月22日~2018年 4月23日
280
第15期 2018 年 4月24日~2019年 4月22日
0
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③【収益率の推移】
計算期間 収益率(%)
第7期 2010 年 4月22日~2011年 4月21日
△12.33
第8期 2011 年 4月22日~2012年 4月23日
△0.86
第9期 2012 年 4月24日~2013年 4月22日
41.73
第10期 2013 年 4月23日~2014年 4月21日
5.90
第11期 2014 年 4月22日~2015年 4月21日 34.38
第12期 2015 年 4月22日~2016年 4月21日
△9.94
第13期 2016 年 4月22日~2017年 4月21日
6.55
第14期 2017 年 4月22日~2018年 4月23日
24.12
第15期 2018 年 4月24日~2019年 4月22日
△5.03
第16期 2019 年 4月23日~2020年 4月21日
△12.63
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配金付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準
価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除
して得た額に100を乗じて得た数です。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定数量(口) 解約数量(口)
2010 年 4月22日~2011年 4月21日
第7期 163,686,654 72,177,971
2011 年 4月22日~2012年 4月23日
第8期 141,427,685 48,320,737
2012 年 4月24日~2013年 4月22日
第9期 143,670,775 137,597,116
2013 年 4月23日~2014年 4月21日
第10期 231,091,740 196,380,678
2014 年 4月22日~2015年 4月21日
第11期 169,776,627 200,741,423
2015 年 4月22日~2016年 4月21日
第12期 204,917,317 188,126,657
2016 年 4月22日~2017年 4月21日
第13期 140,153,360 149,011,769
2017 年 4月22日~2018年 4月23日
第14期 199,734,144 169,211,735
2018 年 4月24日~2019年 4月22日
第15期 143,782,361 120,627,536
2019 年 4月23日~2020年 4月21日
第16期 106,242,881 120,432,816
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
結びます。
(2) 受益権の取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて、受益権の取得
の申込を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。なお、上記にかかわら
ず、ファンド設定のため販売会社である富国生命保険相互会社が自己の資金をもって取得する場合が
あります。
(3) 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、1円以上1円単位で申込みを受付けることができます。
(4) 受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額です。受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金
を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
(5) 取得申込代金につきましては、販売会社の定める期日までに、販売会社の定める所定の方法によ
り、販売会社にお支払いください。
(6) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申
込みの受付けを中止することができます。取得申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該
受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
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い。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
2【換金(解約)手続等】
( 1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金すること
ができます。
( 2) 解約請求
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって、一部解約の実行を請求ができます。
② 受益者が一部解約の実行を請求するときは、取扱販売会社に対し振替受益権をもって行うものとし
ます。
③ 委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④ 解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
⑤ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは一部解約
の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場合に
は、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益
者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中
止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該計算
日の基準価額とします。
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⑥ 解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して4営業日目から販売会社の営業所等
で支払われます。
⑦ 受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定す
る預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対す
る支払いにつき、その責に任じません。
⑧ 当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金専用ファンドです。
確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
委託会社または取扱販売会社が取得した場合には、確定拠出年金法に規定される税制上の措置の対象
外となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
(注)
⑨ 一部解約金に係る収益調整金 は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて
計算されるものとします。
(注)収益調整金は、所得税法施行令第27条によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と
元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつ
ど調整されるものとします。
※ファンドの換金(解約)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせくだ
さい。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則とし
て日本経済新聞朝刊に掲載されます。
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
1)「フコクSRI(社会的責任投資)ファンド」(確定拠出年金専用ファンド)
マザーファンド(しんきんフコクSRIマザーファンド)の受益証券は、原則として計算日の
基準価額で評価します。
2)「しんきんフコクSRIマザーファンド」
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。
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時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、
それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、または金融商品取引業者等から提示
さ れる気配相場に基づいて評価しています。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、後記「(5)その他」の①ファンドの繰上償還条項により信
託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年4月22日から翌年4月21日までを原則とします。ただし、各計算期
間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該
当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終
計算期間の終了日は約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項
1) 委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはや
むを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
2) 委託会社は、前項の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契
約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3) 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4) 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、信託契約の解約をしません。
5) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
6) 上記3)から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
7) 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
8) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関す
る委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記②4)に該当する場合を除
き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
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9) 受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行う際には、委
託会社は、変更しようとする旨およびその内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) 委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経
済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いま
せん。
3) 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4) 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、約款の変更をしません。
5) 委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記1)から5)
までの規定に従います。
③ 反対者の買取請求権
前記①の規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記②の規定に従い約款の変更を行う場合
において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社を経由して、受託会社
に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
④ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関す
る契約書)は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも別段の意思表示がない場合は、自動
的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随
時変更される場合があります。
⑤ 投資顧問会社との契約の更改等
委託会社と投資顧問会社との間で締結される投資一任契約の有効期間は、信託の終了日までとしま
すが、契約期間中でも3か月前までに書面をもって解約の予告をすることにより契約を解約すること
ができます。契約の変更等を行った場合には、運用報告書、有価証券報告書等においてお知らせしま
す。
⑥ 運用報告書
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき毎計算期間の末日(原則4月
21日)および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販
売会社を通じて交付します。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
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(1) 収益分配金に対する請求権
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日まで、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係
る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載また
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会
社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金
の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受益
権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期
間終了のつど受益者に支払います。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日まで、信託終了日において振替機関等
の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益
権に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し委託会社が
この信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うも
のとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録を行い
ます。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 換金(解約)請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
利行使の方法等については、上記「第2 管理及び運営」の「2 換金(解約)手続等」をご参照くだ
さい。
(4) 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧
または謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年4月23日から2020年4
月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2019年4月22日現在) (2020年4月21日現在)
資産の部
流動資産
- 37,542,967
金銭信託
29,526,466 3,879,706
コール・ローン
5,196,729,121 4,520,067,520
親投資信託受益証券
12,000,000 3,500,000
未収入金
5,238,255,587 4,564,990,193
流動資産合計
5,238,255,587 4,564,990,193
資産合計
負債の部
流動負債
1,223,233 2,239,072
未払解約金
2,144,383 2,268,013
未払受託者報酬
35,382,246 37,422,177
未払委託者報酬
85 11
未払利息
108,675 111,367
その他未払費用
38,858,622 42,040,640
流動負債合計
38,858,622 42,040,640
負債合計
純資産の部
元本等
3,265,925,071 3,251,735,136
※1 , ※2 ※1 , ※2
元本
剰余金
1,933,471,894 1,271,214,417
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,859,185,757 1,842,000,621
(分配準備積立金)
5,199,396,965 4,522,949,553
元本等合計
5,199,396,965 4,522,949,553
純資産合計
5,238,255,587 4,564,990,193
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自 2018年4月24日 (自 2019年4月23日
至 2019年4月22日) 至 2020年4月21日)
営業収益
△ 195,425,552 △ 571,611,601
有価証券売買等損益
△ 195,425,552 △ 571,611,601
営業収益合計
営業費用
17,166 14,180
支払利息
4,524,588 4,445,112
受託者報酬
74,655,506 73,344,272
※1 ※1
委託者報酬
222,423 224,454
その他費用
79,419,683 78,028,018
営業費用合計
△ 274,845,235 △ 649,639,619
営業利益又は営業損失(△)
△ 274,845,235 △ 649,639,619
経常利益又は経常損失(△)
△ 274,845,235 △ 649,639,619
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 8,577,863 △ 3,131,593
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,193,301,502 1,933,471,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)
87,944,291 55,502,179
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
87,944,291 55,502,179
少額
81,506,527 71,251,630
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
81,506,527 71,251,630
加額
- -
※2 ※2
分配金
1,933,471,894 1,271,214,417
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価し
ております。
2.その他財務諸表作成のた 計算期間の取扱い
めの基本となる重要な事 当計算期間は、前期末が休日のため、2019年4月23日から2020年4
項 月21日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(2019年4月22日現在) (2020年4月21日現在)
※1信託財産に係る期首元本 期首元本額 期首元本額
額、期中追加設定元本額 3,242,770,246円 3,265,925,071円
及び期中一部解約元本額 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
143,782,361円 106,242,881円
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
120,627,536円 120,432,816円
※2計算期間末日における受 3,265,925,071口 3,251,735,136口
益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
(自 2018年4月24日 (自 2019年4月23日
至 2019年4月22日) 至 2020年4月21日)
㯿ᄰ 当信託財産の主要投資対象である親投資信 㯿ᄰ 当信託財産の主要投資対象である親投資信
託において、信託財産の運用の指図に係わ 託において、信託財産の運用の指図に係わ
る権限の全部又は一部を委託するために要 る権限の全部又は一部を委託するために要
する費用 する費用
「しんきん フコクSRIマザーファンド 」の 同左
純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分
に対して、年率0.45%以下を乗じた金額を委
託者報酬の中から支弁しております。
※2 分配金の計算過程 ※2 分配金の計算過程
50,400,146 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
38,645,347 円
0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
1,021,357,208 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
965,386,751 円
1,791,600,475 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
1,820,540,410 円
2,863,357,829 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
2,824,572,508 円
3,251,735,136 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
3,265,925,071 口
8,805 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
8,648 円
0 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
0 円
0 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
0 円
(金融商品に関する注記)
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1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
(自 2018年4月24日 (自 2019年4月23日
区分
至 2019年4月22日) 至 2020年4月21日)
1.金融商品に対する取組方 当ファンドは証券投資信託とし 同左
針 て、有価証券等の金融商品への投
資並びにデリバティブ取引を、信
託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該 当ファンドが運用する主な金融 同左
金融商品に係るリスク 商品は「重要な会計方針に係る事
項に関する注記」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載の
有価証券であります。当該有価証
券には、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リスク、信
用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管 運用部門から独立した管理部門 同左
理体制 が、ファンドのリスクとリターン
の計測・分析及び法令遵守の観点
から運用状況を監視しておりま
す。モニタリングを日々行い、異
常が検知された場合には、直ちに
関連部門に報告し、是正を求める
態勢としております。原則月1回
開催するコンプライアンス・運用
管理委員会への報告を通じて、運
用部門にファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析結果等が
フィードバックされ、適切なリス
クの管理体制を構築しておりま
す。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(2019年4月22日現在) (2020年4月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価 貸借対照表計上額は期末の時価 同左
及びその差額 で計上しているため、その差額は
ありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事 同左
項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取 (3)有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価
額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
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3.金融商品の時価等に関す 金融商品の時価には、市場価格 同左
る事項についての補足説 に基づく価額のほか、市場価格が
明 ない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(2019年4月22日現在) (2020年4月21日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △191,238,861 円 △573,312,609 円
合計 △191,238,861 円 △573,312,609 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
前期 当期
(2019年4月22日現在) (2020年4月21日現在)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
(自 2018年4月24日 (自 2019年4月23日
至 2019年4月22日) 至 2020年4月21日)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
前期 当期
(2019年4月22日現在) (2020年4月21日現在)
1口当たり純資産額 1.5920 円 1口当たり純資産額 1.3909 円
( 1万口当たり純資産額 15,920 円) ( 1万口当たり純資産額 13,909 円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
しんきんフコクSRI
親投資信託受益証券 2,364,175,700 4,520,067,520
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,364,175,700 4,520,067,520
合計 2,364,175,700 4,520,067,520
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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(参考情報)
当ファンドは、「しんきんフコクSRIマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきんフコクSRIマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんフコクSRIマザーファンド
(1) 貸借対照表
区分 2020 年4月21日現在
注記
科目 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 29,737,756
コール・ローン 3,073,112
株式 5,417,775,120
68,574,200
未収配当金
5,519,160,188
流動資産合計
資産合計 5,519,160,188
負債の部
流動負債
未払解約金 3,500,000
未払利息 9
1,044
その他未払費用
3,501,053
流動負債合計
負債合計 3,501,053
純資産の部
元本等
※1,※2
元本 2,884,923,602
剰余金
2,630,735,533
剰余金又は欠損金(△)
5,515,659,135
元本等合計
5,515,659,135
純資産合計
負債純資産合計 5,519,160,188
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最
終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
区分 2020 年4月21日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
2,973,371,167円
期中追加設定元本額及び期中
期中追加設定元本額
一部解約元本額
9,262,262円
期中一部解約元本額
97,709,827円
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
元本の内訳
2,364,175,700円
しんきんSRIファンド
520,747,902円
合計 2,884,923,602円
※2 本報告書における開示対象 2,884,923,602口
ファンドの計算期間末日にお
ける受益権の総数
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2019年4月23日
区分
至 2020年4月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品へ
の投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の
基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係
品に係るリスク る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じ
てそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視し
ております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合
には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としており
ます。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会
への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの
計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理
体制を構築しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
区分 2020 年4月21日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計
の差額 算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価
についての補足説明 格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年4月21日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △841,046,003 円
合計 △841,046,003 円
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
2020 年4月21日現在
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年4月23日
至 2020年4月21日
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2020 年4月21日現在
1口当たり純資産額 1.9119 円
( 1万口当たり純資産額 19,119円)
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(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
銘柄 株式数(株) 備考
単価(円) 金額(円)
大林組 73,800 883.00 65,165,400
大和ハウス工業 28,000 2,641.50 73,962,000
明治ホールディングス 8,900 7,830.00 69,687,000
キリンホールディングス 23,200 2,048.00 47,513,600
不二製油グループ本社 10,700 2,674.00 28,611,800
東レ 116,900 463.30 54,159,770
レンゴー 66,600 793.00 52,813,800
旭化成 57,500 706.00 40,595,000
信越化学工業 9,000 11,465.00 103,185,000
三井化学 34,800 1,912.00 66,537,600
積水化学工業 39,700 1,312.00 52,086,400
富士フイルムホールディングス 22,700 5,187.00 117,744,900
資生堂 8,600 6,788.00 58,376,800
エフピコ 2,900 8,050.00 23,345,000
ニフコ 28,500 1,844.00 52,554,000
協和キリン 30,700 2,359.00 72,421,300
ロート製薬 10,500 3,165.00 33,232,500
ペプチドリーム 12,000 3,975.00 47,700,000
AGC 34,500 2,463.00 84,973,500
日本碍子 36,900 1,272.00 46,936,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 55,000 678.00 37,290,000
DOWAホールディングス 17,200 2,842.00 48,882,400
住友電気工業 39,500 1,052.00 41,554,000
ディスコ 2,500 24,250.00 60,625,000
小松製作所 60,100 1,901.50 114,280,150
ダイキン工業 5,200 13,095.00 68,094,000
日本精工 31,900 663.00 21,149,700
マキタ 20,500 3,325.00 68,162,500
日立製作所 48,900 3,041.00 148,704,900
日本電産 12,700 5,401.00 68,592,700
オムロン 4,800 5,730.00 27,504,000
ソニー 35,100 6,722.00 235,942,200
リオン 5,900 2,333.00 13,764,700
横河電機 48,400 1,336.00 64,662,400
カシオ計算機 68,500 1,713.00 117,340,500
ローム 5,800 6,360.00 36,888,000
浜松ホトニクス 29,000 4,630.00 134,270,000
小糸製作所 10,600 3,755.00 39,803,000
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豊田自動織機 25,000 5,220.00 130,500,000
日野自動車 30,900 573.00 17,705,700
本田技研工業 47,600 2,387.50 113,645,000
テルモ 30,900 3,524.00 108,891,600
島津製作所 32,700 2,763.00 90,350,100
タムロン 20,300 1,725.00 35,017,500
バンダイナムコホールディングス 23,100 5,358.00 123,769,800
タカラトミー 31,500 829.00 26,113,500
ピジョン 11,000 4,035.00 44,385,000
任天堂 3,800 46,030.00 174,914,000
大阪瓦斯 34,700 2,113.00 73,321,100
東急 42,900 1,646.00 70,613,400
東日本旅客鉄道 8,200 8,144.00 66,780,800
日本通運 9,900 5,050.00 49,995,000
日立物流 23,700 2,440.00 57,828,000
商船三井 37,700 1,739.00 65,560,300
ユーザベース 7,400 1,949.00 14,422,600
ラクスル 7,200 2,344.00 16,876,800
オービック 9,000 15,190.00 136,710,000
日本電信電話 60,600 2,538.00 153,802,800
ソフトバンク 71,800 1,391.50 99,909,700
ソフトバンクグループ 24,700 4,593.00 113,447,100
伊藤忠商事 62,800 2,084.50 130,906,600
三菱商事 37,500 2,153.50 80,756,250
J.フロント リテイリング 78,300 801.00 62,718,300
コスモス薬品 4,300 29,650.00 127,495,000
丸井グループ 41,800 1,641.00 68,593,800
三井住友トラスト・ホールディングス 27,700 3,023.00 83,737,100
三井住友フィナンシャルグループ 42,700 2,682.00 114,521,400
SOMPOホールディングス 12,900 3,258.00 42,028,200
東京海上ホールディングス 16,800 4,833.00 81,194,400
パーク24 13,800 1,525.00 21,045,000
三菱地所 38,300 1,723.50 66,010,050
イオンモール 11,200 1,252.00 14,022,400
日本M&Aセンター 23,200 3,490.00 80,968,000
オリエンタルランド 2,700 14,100.00 38,070,000
セコム 9,100 9,015.00 82,036,500
合計 2,175,700 5,417,775,120
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② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】 (2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額 4,691,197,382 円
Ⅱ 負債総額 7,802,155 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,683,395,227 円
Ⅳ 発行済数量 3,251,469,923 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4404 円
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
Ⅰ 資産総額 5,888,989,807 円
Ⅱ 負債総額 179,868,943 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,709,120,864 円
Ⅳ 発行済数量 2,882,356,879 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9807 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振
替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知
するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において、一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による
ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
(2)当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役若干名
を置くことができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、前1か月間の運用状況のモニタリングを行い、
リスクとリターンの計測・分析結果および法令・諸規則や運用に関する諸決定事項の遵守状況等の
報告を行います。また、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。
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③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2020年4月30日現在、以下のとおりです。
(親投資信託を除きます。)
( 単位:百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 80 785,763
単位型公社債投資信託 13 64,771
単位型株式投資信託 40 77,180
合計 133 927,716
(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から
2020年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
す。
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1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部) 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 5,096,449 6,105,781
前払費用 22,449 18,738
未収委託者報酬 534,748 472,704
未収運用受託報酬 *2 13,102 7,811
未収収益 49 50
その他の流動資産 1,313 2,890
流動資産計 5,668,112 6,607,976
固定資産
有形固定資産 *1 90,589 82,167
建物 71,717 64,512
器具備品 18,871 17,654
無形固定資産 26,964 27,614
ソフトウェア 25,565 26,308
電話加入権 959 959
その他 439 346
投資その他の資産 46,552 44,757
投資有価証券 2,018 2,479
長期前払費用 4,870 4,648
繰延税金資産 39,662 37,628
固定資産計 164,106 154,539
資産合計 5,832,218 6,762,516
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前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 382,042 348,153
未払手数料 *2 319,565 298,154
その他未払金 62,477 49,999
未払法人税等 206,238 236,742
未払消費税等 38,518 60,459
未払事業所税 2,007 2,020
賞与引当金 71,011 71,102
その他の流動負債 3,620 4,016
流動負債計 703,438 722,494
固定負債
退職給付引当金 102,601 109,538
役員退職慰労引当金 18,487 17,951
固定負債計 121,089 127,489
負債合計 824,528 849,984
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 5,007,677 5,912,551
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 4,807,677 5,712,551
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 4,805,677 5,710,551
別途積立金 3,830,000 4,650,000
繰越利益剰余金 975,677 1,060,551
評価・換算差額等 13 △20
その他有価証券評価差
13 △20
額金
純資産合計 5,007,690 5,912,531
負債・純資産合計 5,832,218 6,762,516
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 5,202,260 5,673,201
運用受託報酬 *1 192,056 132,189
営業収益計 5,394,317 5,805,390
営業費用
支払手数料 *1 2,566,470 2,798,780
広告宣伝費 32,074 37,672
調査費 555,537 590,453
調査研究費 375,631 389,905
委託調査費 179,906 200,547
営業雑経費 68,770 67,426
印刷費 61,381 59,367
郵便料 99 169
電信電話料 2,404 2,424
協会費 4,885 5,464
営業費用計 3,222,852 3,494,332
一般管理費
給料 578,701 587,623
役員報酬 41,693 53,299
給料・手当 385,731 386,160
賞与 67,757 62,682
法定福利費 75,923 77,704
福利厚生費 4,080 4,833
その他給料 3,513 2,943
賞与引当金繰入 71,011 71,102
退職給付費用 64,269 62,160
役員退職慰労引当金繰入 6,718 10,803
交際費 3,260 3,715
旅費交通費 9,400 10,463
租税公課 25,155 26,856
不動産賃借料 62,753 62,753
固定資産減価償却費 33,479 30,023
諸経費 135,925 131,389
一般管理費計 990,674 996,891
営業利益 1,180,790 1,314,166
営業外収益
受取利息 *1 136 145
受取配当金 - 17
その他営業外収益 280 263
営業外収益計 416 426
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営業外費用
雑損失 904 938
営業外費用計 904 938
経常利益 1,180,302 1,313,653
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前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
税引前当期純利益 1,180,302 1,313,653
法人税、住民税および事業税 365,355 406,739
法人税等調整額 △4,600 2,040
当期純利益 819,547 904,874
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,080,000 906,129 3,988,129 4,188,129
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 750,000 △750,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 819,547 819,547 819,547
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 750,000 69,547 819,547 819,547
当期末残高 200,000 2,000 3,830,000 975,677 4,807,677 5,007,677
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 ― ― 4,188,129
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 819,547
株主資本以外の項目の当期
13 13 13
変動額(純額)
当期変動額合計 13 13 819,560
当期末残高 13 13 5,007,690
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,830,000 975,677 4,807,677 5,007,677
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 820,000 △820,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 904,874 904,874 904,874
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 820,000 84,874 904,874 904,874
当期末残高 200,000 2,000 4,650,000 1,060,551 5,712,551 5,912,551
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 13 13 5,007,690
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 904,874
株主資本以外の項目の当期
△33 △33 △33
変動額(純額)
当期変動額合計 △33 △33 904,840
当期末残高 △20 △20 5,912,531
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重要な会計方針
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 その他有価証券
法 時価のあるもの:投資信託は、期末前1か月の市場価格の平均に
基づく時価法
( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3 年 ~ 50 年
器 具 備 品
3 年 ~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(5年)に基づいております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しています。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
税等として表示しております。
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注記事項
(貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
建 物 63,831 千円 70,422 千円
器具備品 40,573 千円 48,310 千円
*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
普通預金 3,907,610 千円 4,911,204 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 5,548 千円 2,655 千円
未払手数料 166,032 千円 135,102 千円
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
171,273 千円 123,017 千円
運用受託報酬
134 千円 143 千円
受取利息
2,086,194 千円 2,333,403 千円
支払手数料
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
(リース取引関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 5,096,449 5,096,449 ―
(2) 未収委託者報酬 534,748 534,748 ―
(3) 未収運用受託報酬 13,102 13,102 ―
(4) 投資有価証券 2,018 2,018 ―
資産計 5,646,318 5,646,318 ―
(5) 未払手数料 319,565 319,565 ―
(6) その他未払金 62,477 62,477 ―
(7) 未払法人税等 206,238 206,238 ―
(8) 未払消費税等 38,518 38,518 ―
(9) 未払事業所税 2,007 2,007 ―
負債計 628,807 628,807 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
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貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 5,096,091 5,096,091 ―
(2) 未収委託者報酬 534,748 534,748 ―
(3) 未収運用受託報酬 13,102 13,102 ―
合計 5,643,942 5,643,942 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 6,105,781 6,105,781 ―
(2) 未収委託者報酬 472,704 472,704 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ―
(4) 投資有価証券 2,479 2,479 ―
資産計 6,588,776 6,588,776 ―
(5) 未払手数料 298,154 298,154 ―
(6) その他未払金 49,999 49,999 ―
(7) 未払法人税等 236,742 236,742 ―
(8) 未払消費税等 60,459 60,459 ―
(9) 未払事業所税 2,020 2,020 ―
負債計 647,375 647,375 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 6,105,476 6,105,476 ―
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(2) 未収委託者報酬 472,704 472,704 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ―
合計 6,585,991 6,585,991 ―
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(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,032 1,000 32
小計 1,032 1,000 32
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 986 1,000 △13
小計 986 1,000 △13
合計 2,018 2,000 18
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,071 1,000 71
小計 1,071 1,000 71
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 1,408 1,500 △91
小計 1,408 1,500 △91
合計 2,479 2,500 △20
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
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当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 103,292 102,601
退職給付費用 14,918 15,713
退職給付の支払額 △15,609 △8,777
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 102,601 109,538
(2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
千円 千円
非積立型制度の退職給付債務 102,601 109,538
貸借対照表に計上された 102,601 109,538
負債と資産の純額
退職給付引当金 102,601 109,538
貸借対照表に計上された 102,601 109,538
負債と資産の純額
(3)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
14,918 15,713
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
39,525千円、当事業年度 40,250千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
( 1) 直近の積立状況に関する事項 (2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
千円 千円
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年金資産の額
1,669,710,596 1,650,650,110
年金財政計算上の数理債務の額と
1,806,457,984 1,782,453,404
最低責任準備金の額との合計額(注)
差引額
△136,747,387 △131,803,293
( 2) 掛金に占める当社の拠出割合
(2018 年3月分) (2019 年3月分)
0.0676 % 0.0746 %
( 3) 補足説明 上記(1)の差引額の主な要因 上記(1)の差引額の主な要因
は、年金財政計算上の過去の勤務債 は、年金財政計算上の過去の勤務債
務残高197,854,570千円および年金財 務残高180,752,834千円および年金財
政計算上の別途積立金61,107,182千 政計算上の別途積立金48,949,540千
円であります。 円であります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 21,743 21,771
役員退職慰労引当金 5,660 5,496
退職給付引当金繰入限度超過額 31,416 33,540
未払事業税 10,663 12,019
未払事業所税 614 618
その他有価証券評価差額金 ― 6
3,174 3,219
その他
繰延税金資産 小計
73,273 76,671
△33,605 △39,043
評価性引当額
繰延税金資産 合計
39,668 37,628
繰延税金負債 千円 千円
△5 ―
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債 合計
△5 ―
繰延税金資産の純額
39,662 37,628
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
記を省略しております。
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(セグメント情報等)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 171,273
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 123,017
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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(関連当事者情報)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資 投資信託 2,086,194 未払 166,032
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
業 100 % 証券の募 数料
集販売
運用受託 171,273
報酬 千円
出向者 111,204
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資 投資信託 445,847 未払 90,195
の子会 証券株式 中央区 百万円 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
社 会社 証券の募 数料
集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資 投資信託 2,333,403 未払 135,102
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
業 100 % 証券の募 数料
集販売
運用受託 123,017
報酬 千円
出向者 73,481
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資 投資信託 424,462 未払 85,994
の子会 証券株式 中央区 百万円 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
社 会社 証券の募 数料
集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
1株当たり純資産額 1,251,922 円67銭 1,478,132 円90銭
1株当たり当期純利益金額 204,886 円98銭 226,218 円53銭
( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
当期純利益金額 819,547 千円 904,874 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 819,547 千円 904,874 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 取締役の変更
取締役は、株主総会において株主により選任され、株主の決議により解任されます。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1-(1) 名称
富国生命保険相互会社(指定登録金融機関)(販売会社)
(2) 資本の額
128,000百万円(基金および基金償却積立金)(2020年3月末現在)
(3) 事業の内容
保険業法に基づき生命保険業を営むとともに、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資
信託の取扱いを行っています。
2-(1) 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
( 2) 資本の額 324,279百万円(2020年3月末現在)
( 3) 事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
・名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本の額 10,000百万円(2020年3月末現在)
・事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
3-(1) 名称
富国生命投資顧問株式会社(投資顧問会社)
(2) 資本の額
498.4百万円(2020年3月末現在)
(3) 事業の内容
金融商品取引法に基づく登録を受けて、金融商品に係わる投資運用業務および投資助言業務を
営んでいます。
2【関係業務の概要】
( 1) 富国生命保険相互会社(販売会社)
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
す。
( 2) 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行
います。
( 3) 富国生命投資顧問株式会社(投資顧問会社)
委託会社から当ファンドのマザーファンドにおける運用指図(国内短期金融資産の運用指図を除
きます)に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
3【資本関係】
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販売会社:該当事項はありません。
受託会社: 該当事項はありません。
投資顧問会社:該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下
のとおりです。
(1)有価証券報告書 2019年7月19日
関東財務局長に提出
(2)有価証券届出書 2019年7月19日
2019年12月20日
関東財務局長に提出
(3)半期報告書 2019年12月20日
関東財務局長に提出
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EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年6月12日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 小松﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の 2019 年
4月1日から 2020 年 3 月 31 日までの第 30 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の 2020 年 3 月3 1 日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年5月27日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているフコクSRI(社会的責任投資)ファンドの2019年4月23日から2020年4月21日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 フ
コクSRI(社会的責任投資)ファンドの2020年4月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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