株式会社ソケッツ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ソケッツ(E22461)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月6日
【会社名】 株式会社ソケッツ
【英訳名】 Sockets Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浦部 浩司
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号
【電話番号】 03-5785-5518
【事務連絡者氏名】 コーポレートマネジメント室 吉野 裕規
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号
【電話番号】 03-5785-5518
【事務連絡者氏名】 コーポレートマネジメント室 吉野 裕規
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月22日開催の第20回定時株主総会の決議に基づき、会社法第236条、第238条及び第239条の規定により同日
開催の当社取締役会において、当社の従業員にストック・オプションとして新株予約権を2020年7月1日(以下「割当
日」という。)に、割当てることを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に
関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)銘柄
株式会社ソケッツ 新株予約権証券
(2)発行数
1,070個(各新株予約権の目的となる株式の数100株)
(3)発行価格
無償とする。
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 107,000株
当社は、発行する全部の株式の内容として会社法第107条第1項各号に掲げる事項を定款に定めていない。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
未定
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使
価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割
当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の、東京証券取引所における当社株式の普通取
引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が割当日の前日の終
値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未
満の端数は切り上げる。
調整後 調整前 1
= × ────────
行使価額 行使価額 分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引
換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券及び当社普通株式の交付を請求できる新
株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使ならびに転換社債の転換の場合は除く。)は次の算
式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+──────────────────
調整後 調整前 1株当たり時価
= × ────────────────────────
行使価額 行使価額 既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と
し、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり
処分金額」と読み替えるものとする。
また、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合
併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調
整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる 。
(7)新株予約権の行使期間
割当日の翌日から2年を経過した日を始期として2030年5月31日まで
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(8)新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時まで継続して、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従
業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り行使できる。た
だし、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
未定
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要するものとする。
(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員17名
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
権利の譲渡・質入その他の処分及び相続は認めないものとするほか、その他権利行使の条件及び新株予約権の取得
事由及び取得の条件は、新株予約権(ストック・オプション)付与契約書に定めるものとする。
以 上
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