イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド 有価証券報告書(外国投資証券) 第13期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

提出書類 有価証券報告書(外国投資証券)-第13期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド
カテゴリ 有価証券報告書(外国投資証券)

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             イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド(E23448)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  【表紙】

  【提出書類】     有価証券報告書

  【提出先】     関東財務局長

  【提出日】     令和2年6月30日

      第13期(自  平成31年1月1日   至 令和元年12月31日)

  【計算期間】
  【発行者名】     ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド

      (WisdomTree   Metal Securities  Limited)
  【代表者の役職氏名】     取締役 クリストファー・フォールズ

      (Director,  Christopher   Foulds)
  【本店の所在の場所】     英国領チャンネル諸島、ジャージー、JE4        8PW、

      セント・ハリアー、ピア・ロード 31、
      オーデナンス・ハウス
      (Ordnance  House,  31 Pier Road, St. Helier,  Jersey  JE4 8PW,
      ChannelIslands)
  【代理人の氏名又は名     弁護士 中川 秀宣

  称】
  【代理人の住所又は所     〒106-6123  東京都港区六本木6丁目10番1号
  在地】     六本木ヒルズ森タワー23階
      TMI総合法律事務所
  【事務連絡者氏名】     弁護士 中川 秀宣

  【連絡場所】     〒106-6123  東京都港区六本木6丁目10番1号

      六本木ヒルズ森タワー23階
      TMI総合法律事務所
  【電話番号】     03-6438-5511

      株式会社  東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

  【縦覧に供する場所】
  (注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)及びスターリング・ポンド(以下「ポンド」といいます。)の円

   貨換算は、令和2年4月1日午前0時(ロンドン時間2020年3月31日午後4時)現在のものとしてブルームバーグによって
   表示される為替レート(スポット・レート)(1米ドル=107.955000円、1ポンド=133.901000円)によります。
  (注2)発行体は、英国領チャンネル諸島ジャージーの法律に基づいて設立されていますが、発行体の基準通貨は米ドル建ての
   ため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、米ドル貨をもって行います。
  (注3)本書の中で、金額及び比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
   す。また円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五入がしてありま
   す。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
  (注4)本書に記載した語句については、文脈により別異に解する必要がある場合を除き、別添の原語を翻訳したものを用いて
   おり、その定義も別添に記載した通りとします。
  (注5)本書において、ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッドを「発行体」、「ファンド」又は「外国投
   資法人」ということがあります。
  (注6)発行体は現在6つの種類の投資信託(以下、総称して「貴金属上場投資信託」又は「WisdomTree貴金属上場投資信託」
   といいます。)を発行しており、これには5種類の個別上場投資信託と1種類の貴金属バスケット上場投資信託がありま
   す。個別上場投資信託は個々の金属(金、銀、白金又はパラジウム)の価格に連動するよう設計されており、貴金属バ
   スケット上場投資信託は金属の全部又は一部から構成される金属バスケットの価格に連動します。WisdomTree白金上場
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   投資信託、WisdomTreeパラジウム上場投資信託、WisdomTree銀上場投資信託、WisdomTree金上場投資信託及び
   WisdomTree貴金属バスケット上場投資信託が東京証券取引所に上場されています。
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  第一部【ファンド情報】
  第1【ファンドの状況】
   1【外国投資法人の概況】
   (1)【主要な経営指標等の推移】
     貴金属上場投資信託は、期限の定めのない、遡求権の限定されている発行体の債務です。全
    投資口(以下「投資口」といいます。)は、親会社である投資口保有会社(以下に定義しま
    す。)により保有されています。投資家が投資口を取得することはできません。上場投資信託
    保有者の権利は、後記「(2)      外国投資法人の目的及び基本的性格、C.外国投資法人の特色、(B)
    担保にかかるストラクチャー」に記載されています。
     発行体は、資産担保証券である上場商品を発行するために設立された特別目的会社です。
     第9期末   第10期末   第11期末   第12期末   第13期末

     (2015年12月31日)   (2016年12月31日)   (2017年12月31日)   (2018年12月31日)   (2019年12月31日)
     24,348,176米ドル   29,268,814米ドル   32,043,816米ドル   32,456,189米ドル   39,240,687米ドル
  (a) 営業収益
  (注1・注2)
     (2,628.507百万円)   (3,159.715百万円)   (3,459.290百万円)   (3,503.808百万円)   (4,236.228百万円)
  (b) 経常利益金
      0米ドル   0米ドル   0米ドル   0米ドル   0米ドル
  額又は経常
      (0.000百万円)    (0百万円)   (0百万円)   (0百万円)   (0百万円)
  損失額
  (c) 当期純利益
     8,292,059米ドル   -7,216,853米ドル   -7,494,285米ドル   -2,272,429米ドル   14,010,730米ドル
  金額又は当
     (895.169百万円)   (-779.095百万円)   (-809.046百万円)   (-245.320百万円)   (1,512.528百万円)
  期純損失額
     7,133,467米ドル    -83,386米ドル   -7,577,671米ドル   -9,850,100米ドル    4,160,630米ドル
  (d) 出資総額
  (注3・注4)
     (770.093百万円)    (-9.002百万円)   (-818.047百万円)   (-1,063.368百万円)    (449.161百万円)
             shares   shares   shares
  (e) 発行済投資
  口総数
       2   2   2   2   2
     7,133,467米ドル    -83,386米ドル   -7,577,671米ドル   -9,850,100米ドル    4,160,630米ドル
  (f) 純資産額
     (770.093百万円)    (-9.002百万円)   (-818.047百万円)   (-1,063.368百万円)    (449.161百万円)
     4,864,653,837米ドル   7,291,160,404米ドル   8,406,377,216米ドル   8,624,836,776米ドル   11,977,214,561米ドル
  (g) 総資産額
     (525,163.705百万円)   (787,117.221百万円)   (907,510.452百万円)   (931,094.254百万円)   (1,293,000.198百万円)
  (h) 1口当たり純

     3,566,734米ドル    -41,693米ドル   -3,788,836米ドル   -4,925,050米ドル    2,080,315米ドル
    (注
  資産価格
  5)(注6)
    外
  国投資証券1
  単位当たり
     (385.047百万円)    (-4.501百万円)   (-409.024百万円)   (-531.684百万円)    (224.580百万円)
  の純資産額
  (i) 1口当たり当

     4,146,030米ドル   -3,608,427米ドル   -3,747,142米ドル   -1,136,215米ドル    7,005,365米ドル
  期純利益金
  額又は当期
  純損失金額
     (447.585百万円)   (-389.548百万円)   (-404.523百万円)   (-122.660百万円)    (756.264百万円)
  (注7)
      0米ドル   0米ドル   0米ドル   0米ドル   0米ドル
  (j) 分配総額
      (0百万円)   (0百万円)   (0百万円)   (0百万円)   (0百万円)
      0米ドル   0米ドル   0米ドル   0米ドル   0米ドル
  (k) 1口当たり分
  配金
      (0百万円)   (0百万円)   (0百万円)   (0百万円)   (0百万円)
      0.1466%   -0.0011%   -0.0901%   -0.1142%   -0.0347%
  (l) 自己資本比
   (注8)
  率
      116.2417%   8,654.2361%    -98.8996%    23.0701%   336.7454%

  (m) 自己資本利
   (注9)
  益率
  (注1)発行体は、資産担保証券である上場商品を発行するために設立された特別目的会社です。

  (注2)営業収益は発行体の管理及び運用にかかる費用、受託者及びカストディアンの報酬を含む費用等に充てられます。
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  (注3)資本及び負債合計から負債合計を控除して算出される投資主持分の額を記載しています。
  (注4)出資総額は、発行済資本の額のみを反映しています。ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド
   (WisdomTree  Management  Jersey Limited)(以下「管理事務代行会社」ということがあります。)は、業務提供契
   約に基づき同社が提供する業務の対価として発行手数料及び償還手数料及び管理事務代行報酬を受領します。発行体
   は、投資口保有会社(ウィズダムツリー・ホールディングス・ジャージー・リミテッド)の100%子会社です。
  (注5)貴金属上場投資信託は、期限の定めのない、遡求権の限定されている発行体の債務です。全投資口は、親会社である
   投資口保有会社により保有されています。投資家が投資口を取得することはできません。上場投資信託保有者の権利
   は後記「(2)外国投資法人の目的及び基本的性格、C.外国投資法人の特色、(B)担保にかかるストラクチャー」に記
   載されています。
  (注6)1口当たり純資産価格は、純資産額を外国投資証券(外国投資法人債券を除きます。)にかかる発行済投資口総数(以
   下、単に「発行済投資口総数」といいます。)により除して計算されます。
  (注7)1口当たり当期純利益は、当期純利益を発行済投資口総数により除したものです。
  (注8)自己資本比率は、純資産額を総資産額により除したものです。
  (注9)自己資本利益率は、当期純利益金額を純資産額により除したものです。
   (2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】

   A.概要
    WisdomTree白金上場投資信託、WisdomTreeパラジウム上場投資信託、WisdomTree銀上場投資信
   託、WisdomTree金上場投資信託、WisdomTree貴金属バスケット上場投資信託、WisdomTreeスイス保
   管金上場投資信託の6つの類型の貴金属上場投資信託が発行されており、そのうち、前5種類の上場
   投資信託を東京証券取引所に上場しています。本書においては、東京証券取引所において上場され
   ている貴金属上場投資信託についてのみ記述を行っています。
    発行体は、貴金属上場投資信託の発行、及び、契約の締結を目的とし、並びに、貴金属であるか
   卑金属を問わず、貴金属地金又はその他の類型の金属に関連したその他の類型の上場投資信託の発
   行(及び、関連する契約の締結)のために、ジャージーにおいて設立された公開会社です。発行体
   の投資口は、ジャージーにおいて設立された投資口保有会社が全て保有しています。
    貴金属上場投資信託は、様々な証券取引所に上場されている、期限の定めがない、遡求権が限定
   された発行体の負債で構成されます。発行体は、無額面投資口の無限資本を有しています。本書提
   出日現在、その投資口は全て親会社である投資口保有会社によって保有されています。
    貴金属上場投資信託の市場価格は、貴金属上場投資信託の売買を希望する投資者における需要と
   供給、及び、マーケット・メイカーの提示する売値/買値のスプレッドによって決定されます。貴
   金属上場投資信託は、定められた条件に従い、認定参加者によって、いつでも、発行され、また、
   償還されます。発行及び償還にかかる仕組みは、貴金属上場投資信託が充分な流動性を持つこと、
   及び、ロンドン証券取引所において取引される価格が関連する貴金属地金の価格に(手数料徴収前
   の段階で)連動することを確保するためのものです。認定参加者のみが貴金属上場投資信託を購入
   又は(認定参加者がいない場合若しくは別途公表された場合はこの限りではありません。)償還を
   行うことができます。その他の者はロンドン証券取引所(又は随時取引を認められる他の証券取引
   所)における取引を通じて貴金属上場投資信託を売買することとなります。
    貴金属上場投資信託の日本における流通市場での売買は、東京証券取引所における取引を通じて
   行うことができます。
   B.外国投資法人の目的及び基本的性格

    (A) 貴金属上場投資信託の概要
     発行体は、6つのそれぞれ異なる種類の上場投資信託を設定、及び、発行しています。
     これらの上場投資信託の全てを総称して、「WisdomTree貴金属上場投資信託」又は「貴金属
    上場投資信託」といいます。本プログラムの下では、WisdomTree白金上場投資信託、
    WisdomTreeパラジウム上場投資信託、WisdomTree銀上場投資信託、WisdomTree金上場投資信
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    託、WisdomTree貴金属バスケット上場投資信託及びWisdomTreeスイス保管金上場投資信託の6つ
    の類型の貴金属上場投資信託が発行されており、前5種類の上場投資信託が東京証券取引所に上
    場されています。本書においては、東京証券取引所において上場されている貴金属上場投資信
    託についてのみ記載しています。
     貴金属上場投資信託は、貴金属地金の現物の受渡し又は保管の取引を行わずに投資者が貴金
    属市場に投資する手段を提供することを目指します。投資者は、ロンドン証券取引所及び取引
    が随時承認されるその他の全ての取引所に上場された上場投資信託の取引を通じて貴金属上場
    投資信託を売買することができます。
     貴金属上場投資信託は、期限の定めのない、遡求権の限定された発行体の債務であって、貴
    金属上場投資信託によって、上場投資信託保有者は(認定参加者である場合又はその他一定の
    状況下においては)、上場投資信託の償還を要求でき、また、決済日において、当該日におけ
    る貴金属エンタイトルメントに等しい価額の貴金属地金を受け取る権限が付与されます。
     個別上場投資信託の各クラスには、それぞれ個別の貴金属エンタイトルメントが設定されて
    います。2007年4月24日(当初貴金属上場投資信託の取引がロンドン証券取引所において開始さ
    れた日)においては、当初貴金属上場投資信託の各クラスの貴金属エンタイトルメントは0.10
    トロイ・オンスの白金、0.10トロイ・オンスのパラジウム、1.00トロイ・オンスの銀、及び、
    0.10ファイン・トロイ・オンスの金と定められていました。
     新しい外国投資法人債券の発行、又は既存の外国投資法人債券の償還は、常に当該時点にお
    ける貴金属エンタイトルメントに基づき行われます。これにより同じクラスの全ての外国投資
    法人債券は同じ貴金属エンタイトルメントを保有することとなり、完全に交換が可能なことが
    確保されます。
     貴金属上場投資信託を担保として保証する白金及びパラジウムは、当初カストディアンのロ
    ンドンの金庫室、又は、チューリッヒの当初サブ・カストディアンのチューリッヒの金庫室に
    保管されています。銀及び金(WisdomTreeスイス保管金上場投資信託に帰属するものを除きま
    す。)は当初カストディアンのロンドンの金庫室内で保管されます。
     当該貴金属地金は関連するカストディアン若しくはかかるカストディアンにより選任された
    サブ・カストディアン又はサブ・カストディアンから委託を受けた者により他の場所で保管さ
    れることもありますが、それは当該金庫室への移送に先立ち又は発行若しくは償還の手続の一
    環としてなされる一時的なものです。全ての当該貴金属地金は、「特定された」形態で(即
    ち、唯一のものとして特定できるグッド・デリバリーの延べ棒として)、担保設定貴金属口座
    に保有されます。そのごく一部分は、貴金属地金が設定、若しくは、償還のために特定され
    る、若しくは、非特定化される過程にある場合、又は、一本の延べ棒として保有することがで
    きないほどの少量の分量である場合、短期的に非特定の形態で保有される可能性があります。
    (B) 日本における貴金属上場投資信託の位置付け
     貴金属上場投資信託は、発行体による期限の定めのない、遡求権が限定された債務であり、
    金融商品取引所に上場されています。本書提出日現在、その投資口は全て親会社である投資口
    保有会社によって保有されております。
    (C) 発行体の目的及び基本的性格
     発行体は、資産担保証券としての上場商品(ETC)を発行するために設立された特定目的会社で
    す。発行体に対する請求権は、支払いの優先順位に従って履行されます。特定の合同管理資金
    (プール)に対して適用のある担保証書の執行の後、当該合同管理資金(プール)に関する、
    担保資産の売却による純売却代金が、当該クラスの個別上場投資信託(及び、当該種類の個別
    上場投資信託によって構成される限りにおいて貴金属バスケット上場投資信託)にかかる全て
    の義務を履行し、また、全ての支払期限の到来している支払いを行うために十分でない場合に
    は、当該クラスの当該個別上場投資信託(及び、当該種類の個別上場投資信託によって構成さ
    れている限りにおいて貴金属バスケット上場投資信託)にかかる発行体の義務は、担保資産の
    売却による純売却代金に限定されます。この場合、関連する合同管理資金(プール)に帰属す
    る資産以外の発行体の資産(もしあれば)を不足分に充てることはできず、かかる義務に関し
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    て追加額を受領する関連する上場投資信託保有者の権利は消滅し、上場投資信託保有者又は受
    託者のいずれも当該金額を回収する目的で更なる措置を講ずることはできません。これらの状
    況において、上場投資信託保有者は、投資額の全てを換金できないため、損害を被ることにな
    ります。
   C.外国投資法人の特色

    (A) 貴金属上場投資信託の概要
     貴金属上場投資信託は、期限の定めのない、遡求権の限定されている発行体の債務であっ
    て、上場投資信託保有者は(認定参加者である場合又は他の限定的な場合に限ります。)、上
    場投資信託の償還、及び、決済日において、当該日における貴金属エンタイトルメントに等し
    い価額の貴金属の受領を求める権限を付与されます。認定参加者ではない上場投資信託保有者
    は、いかなる営業日においても、認定参加者が存在しない場合、又は認定参加者ではない上場
    投資信託保有者の償還請求を認める旨を発行体が告知した場合、貴金属上場投資信託の償還の
    みを求めることができます。その場合、上場投資信託保有者が別段の意思表示を行い、かつ特
    定の条件を満たさない限り、上場投資信託保有者には、貴金属における貴金属エンタイトルメ
    ントではなく、貴金属エンタイトルメントの売却代金が支払われることになります。 
     個別上場投資信託の各クラスには、それぞれ個別の貴金属エンタイトルメントが設定されて
    います。
     2007年4月24日(当初貴金属上場投資信託の取引がロンドン証券取引所において開始された
    日)においては、当初貴金属上場投資信託の各クラスの貴金属エンタイトルメントは0.10トロ
    イ・オンスの白金、0.10トロイ・オンスのパラジウム、1.00トロイ・オンスの銀、及び、0.10
    ファイン・トロイ・オンスの金と定められていました。 
      2020年6月30日現在、個別上場投資信託における各クラスの貴金属エンタイトルメントは以下
    の通りです。
     貴金属上場投資信託における各クラスの貴金属エンタイトルメント
      WisdomTree白金上場投資信託    0.093728772トロイ・オンス
     WisdomTreeパラジウム上場投資信託 0.093728772          トロイ・オンス
     WisdomTree銀上場投資信託     0.937287693トロイ・オンス
     WisdomTree金上場投資信託     0.094978303          ファイン・トロイ・オンス
    (B) 外国投資法人の特色
     発行体は、分別された複数の合同管理資金(プール)を有する「傘型(アンブレラ型)」又
    は「複数クラス(マルチ・クラス)」の投資法人として設立されており、その結果、発行体
    は、様々の類型の貴金属地金、若しくは、様々な類型の貴金属地金の組合せを基礎として、又
    は、その他の異なった特徴を有している様々な個別の類型の上場投資信託を発行することが可
    能となっている一方で、そのような個々の個別のクラスの上場投資信託は、当該クラスに帰属
    する合同管理資金(プール)に対してのみ遡求権を有しており、その他のクラスに帰属する合
    同管理資金(プール)に対しては遡求権を有してないとの条件の下での発行が可能となってい
    ます。各クラスの個別上場投資信託(及び、当該個別上場投資信託から構成される限りで貴金
    属バスケット上場投資信託)に帰属する資産及び負債は、当該クラスにかかる合同管理資金
    (プール)に対応するものとなります。
     従って、貴金属上場投資信託には5つの異なる合同管理資金(プール)があります。一つの合
    同管理資金(プール)は一つのクラスの全ての個別上場投資信託及び当該個別上場投資信託を
    構成する限度においてバスケット上場投資信託を担保します。
     貴金属上場投資信託は、発行体と各種類の上場投資信託保有者の受託者としてのザ・ロー・
    ディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシーとの間で締結された信託約款に
    基づき組成されています。受託者は、信託約款上の全ての権利及びエンタイトルメントを上場
    投資信託保有者のために信託に基づき保持しています。
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     更に、発行体と受託者は、各々の合同管理資金(プール)に関して、個別の担保証書を締結
    しています。各々の担保証書に従って受託者により保有されている権利及びエンタイトルメン
    トは、貴金属上場投資信託の特定のクラスの上場投資信託保有者のために信託に基づき受託者
    によって保有されています。
   (3)【外国投資法人の仕組み】

   A.外国投資法人の仕組み
    貴金属上場投資信託は、信託約款に基づき組成されています。信託約款の規定の下で、受託者
   は、各々の類型の貴金属上場投資信託の上場投資信託保有者のための受託者として行為します。貴
   金属地金は、発行体が貴金属上場投資信託に関して受託者及び上場投資信託保有者に対して負って
   いる義務を担保するため、担保証書に基づき、受託者を担保権者とする固定担保の対象となってい
   ます。カストディアン契約において、関連するカストディアンは、受託者を担保権者とする担保権
   の成立を承認し、また、貴金属地金が担保設定貴金属口座に預託された後は、受託者の同意なくし
   て当該貴金属地金の引出しを行うことができないことに同意しています。
    各々のクラスの個別上場投資信託(及び、当該種類の個別上場投資信託により構成されている範
   囲で、各々の類型の貴金属バスケット上場投資信託)にかかる発行体の義務は、発行体が担保設定
   貴金属口座に保有している関連するクラスの貴金属地金、及び、関連するカストディアン契約に基
   づき当該担保設定貴金属口座に対して発行体が有する権利に対する担保権によって担保されること
   になります。
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    現在設定されている構成の主要な部分は以下の通りです。
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  B.外国投資法人及び外国投資法人の関係法人の名称及び運営上の役割並びに関係業務の概要
    (A) 概要
             運営上の役
      関係法人の名称          契約等の概要
              割
               業務提供契約に基づき、管理
               事務代行会社は一定の運用及
    ウィズダムツリー・マネジメント・ジャー
               び管理事務代行サービス業務
             管理事務
    ジー・リミテッド(WisdomTree 
               を発行体に対して提供し、ま
             代行会社
    Management  Jersey  Limited)
               た、発行体の全ての運営及び
               管理事務代行にかかる費用の
               全てを支払います。
               貴金属上場投資信託は、発行
               体と各種類の上場投資信託保
               有者の受託者であるザ・
               ロー・ディベンチャー・トラ
               スト・コーポレーション・
               ピーエルシーとの間で締結さ
               れた信託約款に基づき組成さ
               れています。受託者は、上場
               投資信託保有者のために信託
               に基づき、信託約款上の全て
    ザ・ロー・ディベンチャー・トラスト・
               の権利及びエンタイトルメン
    コーポレーション・ピーエルシー       (The
             受託者
               トを保持しています。
    Law Debenture  TrustCorporation    p.l.c)
               更に、発行体と受託者は、
               各々の合同管理資金(プー
               ル)に関して、個別の担保証
               書を締結しています。各々の
               担保証書に基づき、保持され
               ている権利及びエンタイトル
               メントは、特定のクラスの上
               場投資信託保有者のための信
               託に基づき受託者により保持
               されています。
               発行体は、アール・アンド・
               エイチ・ファンド・サービ
               シーズ(ジャージー)リミ
               テッド(以下「秘書役」又は
    アール・アンド・エイチ・ファンド・サー
               「R&H」ということがありま
    ビシーズ(ジャージー)リミテッド(R&H
             秘書役  す。)との間で、会社管理契
    Fund Services(Jersey)    Limited)       約を締結しており、これに基
               づきR&Hは、発行体のために
               一定の管理業務(受領代理人
               としての業務を含みます。)
               を遂行します。
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               発行体、登録名義書換事務代
               行会社及び受託者との間の名
    コンピューターシェア・インベスター・
             登録名義  義書換事務代行契約に基づ
    サービシーズ(ジャージー)リミテッド
             書換事務  き、登録名義書換事務代行会
    (ComputershareInvestor     Services
             代行会社  社として業務提供するために
    (Jersey)Limited)
               任命され、ジャージーで登録
               簿を管理します。
               エイチエスビーシー銀行・
               ピーエルシーは、エイチエス
               ビーシー・ホールディング・
               ピーエルシーの完全子会社
    エイチエスビーシー銀行・ピーエルシー
               で、その登記上の事務所は
             カスト
               E14 5HQ、ロンドン、カナ
    (HSBC  Bank p.l.c)       ディアン
               ダ・スクエア8番に所在しま
               す。当初カストディアン契約
               に従い、随時保管及び登録業
               務に携わります。
    (B) 担保にかかるストラクチャー

     各々の担保証書の条項に基づき、発行体は、カストディーの下におかれている関連するクラ
    スの個別上場投資信託(及び、当該個別上場投資信託を構成する範囲で貴金属バスケット上場
    投資信託)に帰属する貴金属地金及び担保設定貴金属口座に関する発行体の全ての権利を、第
    一順位の固定担保により、受託者に託しており、また、発行体は、担保権の設定により、カス
    トディアン契約に基づく当該クラスに関連した発行体の契約上の権利を、受託者に譲り渡して
    います。更にまた、発行体は、受託者のために、関連する合同管理資金(プール)に帰属する
    担保の対象となっている資産にかかる全ての発行体の権利に対して、当該合同管理資金(プー
    ル)に帰属するカストディアン契約及び担保設定貴金属口座に基づく権利を含め、また、これ
    らの権利に限ることなく、第一順位の浮動担保を設定しています。
     関連する担保設定貴金属口座から回収される額が、関連する合同管理資金(プール)にかか
    る全ての義務の履行及び全ての支払いに応じるために不十分である場合には、発行体には、そ
    の不足部分に応じるために利用可能なその他の資産は存在せず、当該クラスの個別上場投資信
    託(及び、当該個別上場投資信託を構成する範囲で貴金属バスケット上場投資信託)にかかる
    保有者のそれ以上の請求権は全て消滅することになります。
     信託約款の条項では、上場投資信託保有者、又は、上場投資信託保有者のために行為する受
    託者は、貴金属上場投資信託に関して、発行体によって発行された全ての発行済貴金属上場投
    資信託に対して支払われるべき全ての金額が払い戻された日から2年間(又は、その後の場合
    は、発行体が当該期間内に行った取引が関連する破産又はその他の手続の下で異議を提起でき
    るかに関しては、破産の開始により終了する最長の停止期間、優先期間、あるいは、類似の期
    間(表現を問いません。))と一日の間は、発行体に対して、(管財人及び関連する保証証書
    に従った管理者の選任を除き)破産、支払停止、負債の支払猶予、清算、事業再編成、債務整
    理、破綻若しくは解散にかかる手続、又は、その他のいかなる類似の法的手続をも提起せず、
    また、そうした法的手続を提起する他の者に参加しないこととなっています。
   (4)【外国投資法人の機構】

   A.発行体の統治に関する事項
    (A) 投資主総会
    a.投資主総会
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     年次投資主総会は、毎暦年に1回開催されます。          但し、発行体が設立日から18ヶ月以内に最初
    の年次投資主総会を開催する場合には、設立年又はその翌年に年次投資主総会を開催する必要
    はありません。   その他の全ての投資主総会は、臨時投資主総会と呼ばれます。投資主総会の日
    時及び場所  (ジャージーにおいて、又はそれ以外の)        は、取締役会によって決定されます。
     取締役会は、適切とみなす時はいつでも、及び、1991年ジャージー会社法に基づき投資主が
    書面による請求を行った時には、発行体の臨時投資主総会の招集を決定することができます。
     請求により招集された臨時投資主総会においては、取締役会により召集された場合でない限
    り、請求において記載された以外の議事は、会議の目的として処理されません。
     各年次投資主総会及び特別決議の可決のために召集される各総会については、少なくとも21
    日の猶予期間をもって通知され、また、その他のあらゆる総会については、少なくとも14日の
    猶予期間をもって通知されます。
    b.投資主総会の権能及び議事
     年次投資主総会の議事は、発行体の会計、及び、取締役会及び監査人の報告書を受領し、検
    討すること、取締役を選任すること(必要な場合)、監査人を選任し、監査人報酬を決定する
    こと、適当であると判断される場合に配当を承認すること、並びに、通知の付与されたその他
    の全ての議事を処理することです。
     投資主総会の議事が議題へ進む際に、定足数が満たされていない限り、投資主総会の閉会を
    除き、いかなる議事も、投資主総会において取り扱われないものとします。
     発行体の定款において別に規定されている場合を除き、いかなる者であっても、議決権の行
    使を要求する出資証券の所有者であるとして登録されていない限り、いかなる議事に出席若し
    くは参加し、又は、自身若しくは代理人により投票する権限を有しません。
     投資主総会の決議は、1991年ジャージー会社法又は発行体の定款に特段の定めがある場合を
    除き、投じられた投票の過半数によって採択されます。
     取締役及び監査人は、本投資法人のあらゆる投資主総会について通知を受領し、出席し、か
    つ発言する権利を有します。
     挙手に際しては、自身で出席している各投資主は、1議決権を有します。
   B.発行体の運用体制

     発行体は、コモディティ上場投資信託(ETC)を資産担保証券として後記「2.                投資方針、(1)
    投資方針」に従って発行します。投資方針を実行するに当り裁量はなく、また発行体は投資方針に
    関し変更を予定していません。したがって、発行体の各取締役を除き、発行体には投資方針の遵守
    を確保する責任を負う監督機関はありません。
    (A) 取締役
    a.取締役
     発行体は、通常決議によって、取締役の最大数及び最少数を決定することができます。別の
    決議がなされるまで、若しくはなされない限り、又は(法により別の定めがある場合を除き)
    基本定款の署名者により、若しくは発行体の定款に従ってその多数により1名の取締役のみが任
    命されるまで、若しくは、されない限り、取締役の最低数は2人とします。発行体は、1991年
    ジャージー会社法の求める方法により、取締役の登録簿を事務所に備える、又は、備えさせる
    ものとします。
     取締役は、投資主である必要はありませんが、発行体のいかなる投資主総会又は別個のいか
    なるクラスの出資証券の投資主総会であっても、その通知を受け取り、出席し、また、発言す
    る権利を有します。
     取締役は、取締役会、若しくは、投資主総会に出席し、又は、発行体のその他の業務に当た
    るために、その適正かつ必要に応じて支出した、旅費及びその他の費用につき、発行体の資金
    から、返済を受けるものとします。取締役は、その取締役としての業務に対して、発行体の決
    議によって定められる報酬の支払いを受けるものとします。その金額は、取締役の間で合意さ
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    れるところに従い、又は、合意がない限り、平等に、分配されるものとし、日々発生するもの
    とみなされます。
    b.取締役の権能
     発行体の業務は、取締役により運営されます。取締役は、1991年ジャージー会社法又は発行
    体の定款により投資主総会により行使されることが要求されない発行体のあらゆる権限を行使
    することができるものとされており、不動産及び動産に関する取引、並びに、全てのその他の
    法的及び裁判上の取引、行為及び事柄において、また、全ての裁判所において、発行体を代表
    する権能及び権限は、取締役に授権されています。
    c.取締役会の議事
     取締役は、適切と判断されるところに従い、業務の迅速な処理のために会議を開催し、延会
    し、また、別途統制することができます。いずれかの会議において発生した問題は、議決権の
    過半数によって決定されます。議決権の賛否が同数である場合には、議長は、第二の議決権、
    又は、キャスティング・ボートを有します。代理取締役でもある取締役は、その代理する取締
    役が欠席の場合にあっては、当該取締役のために、自身の投票に加えて、別個の議決権を有し
    ます。
     取締役及び取締役の請求を受けた秘書役は、いかなる時にあっても、24時間よりも少なくな
    い通知を各々の取締役及び代理取締役に行うことによって、取締役会を招集することができま
    す。但し、いかなる取締役会であっても、取締役会において別に決議されない限りにおいて、
    取締役会の通知は文書によることが必要とはされていないことを条件として、より短い時間の
    通知により、また、各取締役又は代理取締役が承認する方法により、開催することができま
    す。
    (B) 業務執行取締役
     取締役会は、随時、一名又はそれより多い数の取締役を、その定める条件により、及びその
    定める期間に基づく経営責任者を務めるよう任命することができます。いかなる取締役の経営
    責任者への任命は、取締役ではなくなった場合には、停止されますが、それは、取締役と会社
    の間のいかなる業務契約の違反による請求に対し何らの影響を及ぼしません。
     取締役は、経営責任者の職にある取締役に対して、取締役によって執行される全ての権限
    を、適当と判断する条件により、及び、制限を付して、並びに、その権限に付随して、又は、
    その権限を除外して、委託又は授権することができます。また、取締役は、随時に、かかる権
    能の全部又は一部を破棄、撤回、修正、又は変更することができるものとされています。
    (C) 秘書役
     秘書役は取締役会によって任命され、また、取締役会は秘書役を解任する権限を有していま
    す。 発行体は、アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミテッド
    (R&H FundServices   (Jersey)  Limited。以下「秘書役」又は「R&H」といいます。)との間で
    会社管理契約を締結しており、これに基づき、同社は、発行体のために一定の管理業務(受領
    代理人としての業務を含みます。)を遂行する秘書役としての業務を行います。
    (D) 外国投資法人の運用体制
     発行体における特定の運用及び管理は、業務提供契約に基づき、管理事務代行会社である
    イーティーエフセキュリティーズ・       マネジメント・カンパニー     (ジャージー)リミテッド     が行
    い、また、発行体の管理及び運営にかかる費用(秘書役、登録名義書換事務代行会社、受託者
    及びカストディアンの報酬を含みます。)の全てを支払います。
   (5)【外国投資法人の出資総額】

     発行体である外国投資法人は、投資口保有会社の完全子会社であり、管理事務代行会社によ
    り運営されています。貴金属上場投資信託は期限の定めのない、遡求権の限定されている発行
    体の債務で、上場されています。発行体は、無額面投資口の無制限な資本を有しています。本
    書提出日現在、その投資口は全て投資口保有会社によって保有されています。
     発行体の2019年12月31日現在の発行済投資口総数及び出資総額は次のとおりです。
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     出資総額     4,160,630米ドル(449,160,811.65円)
     発行済投資口総数 2口
     なお、最近5年間における出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下のとおりです。

    第8会計年度末   第9会計年度末   第10会計年度末   第11会計年度末   第12会計年度末   第13会計年度末
   (2014年12月31日)   (2015年12月31日)   (2016年12月31日)   (2017年12月31日)   (2018年12月31日)   (2019年12月31日)
   -1,158,592米ドル   7,133,467米ドル   83,391米ドル   7,577,675米ドル   9,850,100米ドル   4,160,630米ドル
  出資総額  (-125,075,799.36   (770,093,429.99   (9,002,475.41   (818,047,904.63   (1,063,367,545.50   (449,160,811.65
      円)   円)   円)   円)   円)   円)
  発行済投
     2口   2口   2口   2口   2口   2口
  資口総数
   (6)【主要な投資主の状況】

     発行体である外国投資法人は、投資口保有会社の完全子会社です。貴金属上場投資信託は期
    限の定めのない、遡求権の限定されている発行体の債務で、上場されています。発行体は、無
    額面投資口の無制限な資本を有しています。本書提出日現在、その投資口は全て親会社である
    投資口保有会社によって保有されております。
                (2019年12月31日

                  現在)
               総投資口数に対する
             所有投資
    名称      住所
             口数
               所有投資口数の比率
  ウィズダムツリー・     英国領チャンネル諸島、      2口  100%
  ホールディングス     ジャージー JE2 4WX、セ
       ント・ハリアー、ピア・
  (ジャージー)リミ
       ロード 31、オーデナン
  テッド
       ス・ハウス
   2【投資方針】

   (1)【投資方針】
   本プログラム
   A.イントロダクション
    貴金属上場投資信託は、期日の定めのない、遡求権の限定されている、上場投資信託保有者(認
   定参加者である場合)に権利を与える発行体の債務であって、上場投資信託保有者は(認定参加者
   である場合は)、上場投資信託の償還、及び、決済日において、当該日における貴金属エンタイト
   ルメントに等しい額の貴金属の受け取りを求めることができる権限を付与されます。認定参加者で
   はない上場投資信託保有者は、いかなる営業日においても、認定参加者が存在しない場合又は認定
   参加者でない上場投資信託保有者の償還を認める旨発行体が発表した場合には、貴金属上場投資信
   託の償還のみを求めることができますが、その場合、上場投資信託保有者が別段の意思表示を行
   い、かつ特定の条件を満たさない限り、上場投資信託保有者には、貴金属における貴金属エンタイ
   トルメントではなく、米ドル建てで貴金属エンタイトルメントの売却代金が支払われることになり
   ます。
    WisdomTree白金上場投資信託、WisdomTreeパラジウム上場投資信託、WisdomTree銀上場投資信
   託、WisdomTree金上場投資信託、及びWisdomTree貴金属バスケット上場投資信託の貴金属上場投資
   信託が東京証券取引所に上場されており、その各々は、金庫にある現物の貴金属地金によって裏づ
   けられたものとなります。すなわち、各々の貴金属上場投資信託は、関連する協会によって定めら
   れた「グッド・デリバリー」基準に則って「割り当てられた」貴金属地金によって担保されること
   になります。
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   B.貴金属エンタイトルメント
    a. 個別上場投資信託
     各々の種類の個別上場投資信託に対して、それぞれ個別の貴金属エンタイトルメントが設定さ
    れており、2007年4月24日(当初貴金属上場投資信託の取引がロンドン証券取引所において開始
    された日)においては、0.10トロイ・オンスの白金、0.10トロイ・オンスのパラジウム、1.00ト
    ロイ・オンスの銀、及び、0.10ファイン・トロイ・オンスの金と定められていました。2020年6
    月30日現在における各々の種類の個別上場投資信託にかかる貴金属上場投資信託は以下の通りと
    なっています。
    上場投資信託のクラス     貴金属エンタイトルメント
    WisdomTree白金     0.093728772 トロイ・オンス
    WisdomTreeパラジウム     0.093728772 トロイ・オンス
    WisdomTree銀     0.937287693 トロイ・オンス
    WisdomTree金     0.094978303 ファイン・トロイ・オンス
     新たな上場投資信託が発行され、又は、既存の上場投資信託が償還される際には、いつでも、
    その時点において有効な貴金属エンタイトルメントによって行われることになり、従って、同じ
    類型の全ての上場投資信託が同じ貴金属エンタイトルメントを有していること、及び、完全に代
    替可能であることが確保されています。
     管理費用により、貴金属エンタイトルメントは、日々、以下のように減少します。

     ME (i,t) =ME (i,t-1) ×(1-MF  (1,t) )1/N;
    ここで、
    i  は、関連するクラスの個別の上場投資信託を指します。
    t  は、関連する日を指します(t-1は、当該日の前日を指します。)。
    ME(i,t) は、t日におけるiクラスの貴金属上場投資信託の貴金属エンタイトルメントを
      指します。
    ME(i,t-1) は、当該日の前日におけるiクラスの貴金属上場投資信託の貴金属エンタイト
      ルメントを指します。
    MF(1,t) は、t日のIクラスの貴金属上場投資信託に適用される年間の管理費用を少数で
      表示したものです(従って、年率49ベーシス・ポイント(年間)は0.0049とし
      て、年率39ベーシス・ポイント(年間)は0.0039として表示されます。)。
    N  は、365(又は、うるう年にあっては366)です。
     貴金属エンタイトルメントは、発行体により、0.0000000005トロイ・オンス(又は、金の場合
    にはファイン・トロイ・オンス)を切り上げて、小数点以下第9位まで各日計算されます。
     管理費用は、毎月月末に、担保設定貴金属口座からの貴金属地金の振替えにより、支払われま
    すが、それは受託者の同意があった場合に限られます。
    b. 貴金属バスケット上場投資信託
     WisdomTree貴金属バスケット上場投資信託は、以下の表に記載された固定数の個別投資信託に
    より構成される一つの上場投資信託です。
    個別上場投資信託のクラス       貴金属バスケット上場投資信託の数
    WisdomTree白金上場投資信託       0.1
    WisdomTreeパラジウム上場投資信託       0.2
    WisdomTree銀上場投資信託       1.2
    WisdomTree金上場投資信託       0.4
    従って、2020年6月30日現在、各々のWisdomTree貴金属バスケット上場投資信託には、以下の
    ように、4つの貴金属の各々によって構成される合成貴金属エンタイトルメントが設定されてい
    ます。
    貴金属の類型    貴金属エンタイトルメント
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    白金    0.009372877トロイ・オンス
    パラジウム    0.018745754トロイ・オンス
    銀    1.124745232トロイ・オンス
    金    0.037991321ファイン・トロイ・オンス
     貴金属バスケット上場投資信託の貴金属エンタイトルメントは、その構成されている個別上場
    投資信託に適用される管理費用分だけ減少していくことになります。
   C.LPPM 及びLBMA

    現物貴金属市場における清算は、白金及びパラジウムについては、主に、チューリッヒ及びロン
   ドンを中心として行われており、銀及び金については、ロンドンを中心として行われています。こ
   れらの市場での業務の調整者として活動する二つの取引協会があります。すなわち、ロンドン白
   金・パラジウム市場(London      Platinum  and Palladium  Market  (LPPM))、及び、ロンドン地金市場
   協会(London   Bullion  MarketAssociation    (LBMA))です。これらの協会の役割には、「公認溶解業
   者リスト(グッド・デリバリー・リスト、”Good          Delivery”  list)」の維持、現物延べ棒の質に
   かかる最低基準への合致の確保、市場における清算及び金庫保管に関する調整、良質な取引慣行の
   促進、並びに、標準契約文書の促進が含まれます。
   D.グッド・デリバリー

    「グッド・デリバリー」とは、延べ棒/インゴットが、ロンドン貴金属市場における現物貴金属
   の取引において受け入れられるために順守されなければならない細目のリストです。白金及びパラ
   ジウムのインゴットに関する「ロンドン/チューリッヒ・グッド・デリバリー・リスト」に含まれ
   るために必要とされる基準は、LPPMのウェブ・サイト上に表示されています。金及び銀の延べ棒に
   関する「グッド・デリバリー・リスト」に含まれるために必要とされる基準は、LBMAによって出版
   されている「金及び銀の延べ棒に関するグッド・デリバリー・ルール(The               Good Delivery  Rules
   for Gold and Silver  Bars)」において示されています。その要約は、以下の表に掲載されていま
   す。
     白金    パラジウム    銀    金
   形状  延べ板又はイン    延べ板又はイン
             延べ棒    延べ棒
     ゴット    ゴット
   最低純度  99.95%    99.95%    99.9%    99.5%
   重量  1kg~6kg    1kg~6kg    750oz~1,100oz    350oz~430oz
     (32~192oz)    (32~192oz)
   度量単位  トロイ・オンス    トロイ・オンス    トロイ・オンス    ファイン・トロイ・
                 オンス
    延べ棒となっている純金の実際の重量は、小数点第3位まで表示され、(オンス単位で小数点第3
   位までの)総重量に(パーセント単位で小数点第2位までの)純度を乗じることによって計算されま
   す。例えば、404.075トロイ・オンスで99.58パーセントの純度の金の延べ棒は、402.377ファイン・
   トロイ・オンスの純金の含有量を有するものとして記帳されます(小数点第4位が9でなければ切り
   上げはありません。)。
     市場においては、より少量の含有量の高い延べ棒が入手可能ですが、発行体は、グッド・デリバ
    リーの延べ棒により担保された上場投資信託のみを発行します。
   E.取引単位

    白金、パラジウム、及び、銀の取引単位は、トロイ・オンスです(「ファイン」という言葉が用
   いられないので、その重量は、純度には関係ないということになります。)。金に関しては、1ファ
   イン・トロイ・オンス(「ファイン」とは、純粋な金属であることを意味します。すなわち、100
   パーセントの純度の金の実際の含有量を意味します。)です。協会がトロイ・オンスとメートル法
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   との間での換算に用いる交換比率は、1トロイ・オンスが31.1034768              グラムであり、1キロ・グラム
   が 32.1507465  トロイ・オンスです。
   F.保管

    a. 特定口座
     特定口座とは、取引業者が、唯一の特定可能な金属の延べ棒が、顧客に「特定して割り当て」
    られ、当該取引業者の金庫において保管されているその他の金属から区分されていることを証拠
    立てつつ、当該顧客の名称で、保有している口座です。当該顧客は、取引業者がこの金属をカス
    トディアンとして保有していることによって、当該金属に対する完全な権限を保有します。
    b. 非特定口座
     ロンドン及びチューリッヒにおいて取引される貴金属のほとんどは、非特定の形態で取引さ
    れ、決済されます。この形態により保有されている金属については、保有者は、金属の特定の延
    べ棒にかかる権限を取得できず、一定量の金属のデリバリーを要求する権利を取得します。顧客
    の口座契約の条項に従い、顧客は、非特定口座と特定口座の間の振替えを(顧客が十分な残高を
    有しているのであれば)行うことができます。
    c. 受渡し場所
     チューリッヒ/ロンドン市場において取引される白金及びパラジウムは、通常は、チューリッ
    ヒ受渡し(ロコ・チューリッヒ。貴金属の現物がチューリッヒの金庫に保管されていることを意
    味します。)若しくはロンドン受渡し(ロコ・ロンドン。貴金属の現物がロンドンの金庫に保管
    されていることを意味します。)、又は、チューリッヒ若しくはロンドンに設定された口座で振
    替えられます。チューリッヒ/ロンドン受渡しのスポット取引にかかる決済及びデリバリーの基
    準では、取引日以後2営業日において、デリバリーに対して(通常は米ドルによる)支払いが行
    われます。金属のデリバリーは、現物のデリバリー、又は、非特定口座に対する清算システムを
    通じてのデリバリーのいずれかにより行うことができます。
     ロンドン市場における銀及び金の取引は、白金及びパラジウムの取引と類似しますが、これら
    の貴金属は通常はロンドン受渡しでのみ取引されることが異なっています。気配値は通常、米ド
    ルで出されますが、その他の交換可能通貨によっても気配値を出すことができます。
   G.値決め

    ロンドン市場においては、世界中の顧客の注文を相対させることを意図した値決めがなされると
   いう貴金属の価格設定にかかるサービスが提供されています。歴史的に、各々の関連する市場にお
   ける値決めは、ロンドンにおける会員の営業日に、電話により行われていました。2014年及び2015
   年に、新しい入札手続きを導入するため、各類型の地金の値決めについて数々の変更が実施されま
   した。
   金

   ICEベンチマーク・アドミニストレーション(以下「IBA」といいます。)は、2015年3月20日に、
   LBMAが認定した参加金ブリオン・バンク又は参加マーケット・メイカー(以下「金参加者」といい
   ます。)のための、米ドル、ユーロ又は英ポンド建てで取引を決済できる電子的、取引可能かつ監
   査可能な店頭入札市場の運営管理を開始しました。本入札により、1日の取引に関する金指標価格が
   設定されます。本入札は、2015年3月19日に廃止された、ロンドン・ゴールド・マーケット・フィキ
   シング・リミテッドが以前決定していた「ロンドン金値決め」に取って代わる金価格設定基準とし
   てLBMAが選択したものです。新しい入札手続きでは、従前の金値決め手続きと同様、ロンドン各取
   引日に2回、ロンドン時間午前10時30分及びロンドン時間午後3時に開始する値決め時間にファイ
   ン・トロイ・オンス当たりの値決めが行われ(前者を「LBMA午前金価格」、後者を「LBMA午後価
   格」といいます。)、これらが公表されます。
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   銀
   LBMAは、2014年5月14日に、銀値決めメンバーが行っていた電話での銀の値決め手続きが、2014年8
   月14日以降に稼働終了することを発表しました。LBMAは、2014年7月11日に、CMEグループ・ヨー
   ロッパ・リミテッド(以下「CME」といいます。)及びトムソン・ロイター・ベンチマーク・サービ
   シース・リミテッド(以下「トムソン・ロイター」といいます。)の提供するソリューションが、
   LBMAのメンバーにより、銀のロンドン午前値決めの代替として選定されたと発表しました。CMEは、
   2014年8月15日以来、ロンドン取引時間中に毎日1回、LBMA認定参加銀ブリオン・バンク又は参加
   マーケット・メイカー(以下「銀参加者」といいます。)の間で、当該日の取引に関する銀指標価
   格(「ロンドン銀価格」と称されることが多いです。)を設定する「均衡入札」を行っています。
   白金

   ロンドン金属取引所(以下「LME」といいます。)は、2014年12月1日に、ロンドン・プラチナ・ア
   ンド・パラジウム・フィキシング・カンパニー・リミテッド(以下「LPPFCL」といいます。)が従
   前に利用していた手動のロンドン白金値決め手続きを電子的に複製した、電子的白金地金値決めシ
   ステム(以下「LMEブリオン」といいます。)の運営管理と、LME値決めメカニズムで設定された価
   格での白金地金取引のための電子的市場決済手続きの提供を開始しました。LMEの電子的値決め手続
   きでは、従前のロンドン白金値決め手続きと同様、ロンドン各取引日に2回、ロンドン時間午前9時
   45分及びロンドン時間午後2時に開始する値決め時間に白金のトロイ・オンス当たりの価格が設定さ
   れ(前者を白金の「LME午前価格」、後者を白金の「LME午後価格」といいます。)、これらが公表
   されます。
   パラジウム

   LMEは、2014年12月1日に、LPPFCLが従前に利用していた手動のロンドンパラジウム値決め手続きを
   電子的に複製した、LMEブリオンの運営管理と、LME値決めメカニズムで設定された価格でのパラジ
   ウム地金取引のための電子的市場決済手続きの提供を開始しました。LMEの電子的値決め手続きで
   は、従前のロンドンパラジウム値決め手続きと同様、ロンドン各取引日に2回、ロンドン時間午前9
   時45分及びロンドン時間午後2時に開始する値決め時間にパラジウムのトロイ・オンス当たりの価格
   が設定され(前者を「LME午前価格」、後者を「LME午後価格」といいます。)、これらが公表され
   ます。
         白金  パラジウム   銀   金

         09.45   09.45   12.00   10.30

     値決め時刻
     (概算)(時間)
         14.00   14.00     15.00
   H.金庫での保管及び清算

    関連する協会の一定の会員が、清算業務の提供を行っています。会員は、現物貴金属の保管のた
   めに、自己の金庫を使用することもあれば、又は、それ以外の会社の安全が確保された保管施設を
   使用することもあります。現在のカストディアンは、両方の協会の会員です。発行体としては、現
   在のところ、カストディアン及びその関連する者は、市場における最大の貴金属の清算者うちの2社
   であると考えています。両方の協会の清算会員は、毎日運営されている清算制度を使用しており、
   そこでは、これらの会員は、相互の間の全ての取引、及び第三者への振替えを決済するために、こ
   れらの会員が相互の間で維持している非特定貴金属を用いています。この制度は、貴金属の現物の
   移送に伴う安全上のリスク及び費用を避けるために設計されたものです。
   I.契約文書

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    関連する協会は、特定口座及び非特定口座の運営、並びに、貴金属のスポット取引における売買
   取引についての条件にかかる多数の標準契約書を発展させ、また、導入してきました。貴金属の売
   買取引においては、発行体は、可能な限りにおいて、標準清算契約書を、受託者の求めにより改訂
   されたところに従って、使用することとしています。
   (2)【投資対象】

     上記「(1)   投資方針」に記載の通りです。
   (3)【分配方針】

     貴金属上場投資信託は、特定の満期を有しない外国投資法人債券であって、金利を支払いま
    せん。
   (4)【投資制限】

     特定の類型の貴金属上場投資信託が発行済みである限りにおいて、発行体は信託約款におい
    て、特に、以下を規定しています。
     i.いかなる合同管理資金(プール)に関しても、貴金属上場投資信託又はそれ以外に発行
      される上場投資信託を除き、借入れによる負債を起こすこと、又は、そうした負債の存
      続を許容することは行ってはならず、また、個別の事案ごとに受託者が予め書面により
      同意する場合を除き、いかなる者の負債に関しても保証、又は、補償を行ってはならな
      い。
     ⅱ.関連する担保証書に基づき許容される場合を除き、担保資産又はその権利を処分しては
      ならず、また、いかなる者のためであっても、抵当権、質権、担保権、先取特権、若し
      くは、その他の形態での権利への制限、又は、遡求権にかかる担保権若しくは権限の設
      定をしてはならない。
     ⅲ.信託約款により許認される場合を除き、貴金属上場投資信託の発行及び償還、貴金属地
      金の取得及び処分、並びに、そのための契約の締結、義務の履行及び権利の行使以外の
      いかなる事業も行ってはならない。
     ⅳ.上場後3ケ月経過以前にあっては、少なくとも一の認定参加者を確保し、その後は、常に
      二以上の認定参加者を確保するよう、合理的な努力を尽くすものとする。
     ⅴ.決済日において計算される貴金属エンタイトルメントに等しい総額の貴金属地金を受領
      しない限り、いかなる個別又は貴金属バスケット上場投資信託も発行してはならない。
     ⅵ.英国において、事務所又はその他の事業のための固定的な場所を設営してはならず、い
      かなる恒久的施設も設立してはならない。また、英国における税法上の居住者となって
      はならない。
     ⅶ.米国連邦所得税法上の法人としての課税対象団体以外のものとして、米国連邦所得税法
      上取り扱われることを選択してはならない。
     ⅷ.課税の影響を最小限のものとするよう事業を行わなければならない。
     ⅸ.複数の合同管理資金(プール)を常に、相互に容易に分別できるような方法で管理され
      なければならない。
     以上にかかわらず、発行体は、無担保の遡求権の限定された債券を発行し、それぞれの条項
    を履行することができます(但し現在かかる債券は発行されていません。)。
  3【投資リスク】
   A.リスクの特性
    過去のパフォーマンスは、将来的に期待されるパフォーマンスを示すものではなく、貴金属上場投
   資信託に対する投資のパフォーマンスは、大きく変動する可能性があります。
    貴金属上場投資信託に投資した場合には、顕著なリスクを伴います。投資予定者は、本書に記載さ
   れる発行体及び発行体の業界、並びに商品上場投資信託に関するリスクが、商品上場投資信託への投
   資を検討するか否かを投資予定者が評価するために最も不可欠であると発行体が考える点に留意すべ
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   きです。発行体及び商品上場投資信託が直面するリスクは、将来生じる可能性があり、又は生じない
   可能性のある事象に関連し、及びそのような状況に影響を受けるため、投資予定者は、目論見書に要
   約された主要なリスクに関する情報だけでなく、とりわけ、目論見書及び以下に記載されたリスク及
   び不確定要素を考慮する必要があります。
   上場投資信託保有者は、貴金属上場投資信託への投資額の一部又は全部を、以下に挙げられている
   理由(例えば、現時点では発行体が重要だと考えていない理由、状況に基づくとは考えていない理
   由、又は発行体が現時点で認識していない事実に基づく理由)以外の理由によって失うことがありま
   す。
   潜在的投資者は、投資判断を行う前に、目論見書全体を注意深く読み、自分自身の判断を明確に持
   つ必要があります。
   a.貴金属地金の価格

     金属上場投資信託の価値は、貴金属地金への同等の投資の価値に直接関連することを目的として
    います。貴金属地金の価格は一般的に幅広く変動する可能性があるものであり、多数の要因に影響
    を受ける可能性があります。そうした要因には、以下が含まれます。
    ・ 貴金属地金の主要な生産者である国からの供給の中断につながるような世界的及び地域的な
     政治、経済、又は、金融上の事象及び状況、特に、戦争、テロリズム、強制収用、及びその
     他の活動。
    ・ 世界的な貴金属に対する供給及び需要。こうした需給は、採掘の成功、鉱山での生産、貴金
     属生産者による先物でのネットの売却、宝飾品用需要、投資用需要及び工業用需要、並び
     に、リサイクリングによる差引の結果等の要因による影響を受けます。また、特定の種類の
     貴金属地金が不足した場合、当該種類の貴金属地金の価格が急上昇することがあります。価
     格の急上昇により、先物為替相場及びリース料が不安定になることがあり、それにより、貴
     金属投資信託が取引されている証券取引所での呼び値スプレッドが乖離したり、関連する貴
     金属地金における短期先物為替相場を反映することがあります。
    ・ 金融活動。こうした金融活動には、世界の供給及び需要に影響を及ぼすような、大商社、生
     産者、ユーザー、ヘッジ・ファンド、商品ファンド、政府、その他の投機家による投資取
     引、ヘッジ取引、又はその他の活動が含まれます。
    ・ 将来のインフレ率、世界の株式、金融及び資産市場の動向、金利、並びに、為替、特に米ド
     ルの強さと米ドルに対する信認に関する投資者の予測といった金融市場における要因。
     貴金属地金価格が下落すると、関連する貴金属地金の価格が貴金属上場投資信託を購入した時よ
    りも下回った時に証券を売却する上場投資信託保有者が得る利益に不利な影響を及ぼすことがあり
    ます。
   b.新型コロナウイルス感染症      (COVID-19)

    2020 年3月11日、世界保健機関    (WHO) 事務局長は、   WHO は、世界的な新型コロナウイルス感染症
    (COVID-19)  の発生をパンデミックと評価したと発表しました。複数の国の中央政府および超国家
    機関は、在宅勤務の要請または奨励、スポーツ、文化およびその他のイベントの中止、および人々
    の集会の制限または阻止を含む、新型コロナウイルス感染症            (COVID-19)  から人々を保護するため
    に設計された措置を講じています。これらのステップと世論が貴金属価格、ひいては金属証券価格
    にどのように影響するかを予測することは困難ですが、商品価格の価格とボラティリティは影響を
    受ける可能性があり、その影響は重大であり、         性質的に長期に及ぶ可能性があります        。発行会社
    は、本書の日付の時点で、     COVID-19  が発行会社および発行体の各クラスに与える潜在的な影響及び
    投資家に与える影響を定量化することができません。
   c.トラッキング・エラー及び流動性リスク

     いかなる時にあっても、貴金属上場投資信託の取引されているロンドン証券取引所における(又
    は、その相場が立っている、若しくは取引が行われているその他の全ての取引所又は市場におけ
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    る)当該貴金属上場投資信託の価格は、当該貴金属上場投資信託に表象される貴金属の価格を正確
    に反映しない可能性があります。貴金属上場投資信託にかかる申込み及び償還の手続、及び、特定
    の認定参加者のマーケット・メイカーとしての役割は、こうした潜在的な乖離、又は、「トラッキ
    ング・エラー」を最小化するためのものです。しかし、貴金属上場投資信託の市場価格は、貴金属
    上場投資信託の売買を希望する投資者における需要と供給、及び、マーケット・メイカーの提示し
    ようとする売値買値のスプレッドの相関関係によって決定されるものです。更に、貴金属上場投資
    信託に対する新規の需要が、かかる新規の貴金属上場投資信託を設定するために必要とされる現物
    貴金属地金の利用可能な額を越える場合には、新規の貴金属上場投資信託の発行は制限され、従っ
    て、貴金属上場投資信託は、プレミアムがついて取引される可能性があります。投資者が、プレミ
    アムを支払うこととなると、当該投資者には、貴金属上場投資信託に対する需要が沈静化した場
    合、又は、新規に貴金属上場投資信託が発行されることとなった場合には、そのプレミアムを失う
    リスクが生じます。投資者は、トラッキング・エラーを最小化にし、また、投資者に対して流動性
    の供給がなされるためには、貴金属上場投資信託のマーケットメイクを行う認定参加者の存在に依
    存することになります。
     貴金属上場投資信託の流動性及び市場価格に影響を与えることになる貴金属上場投資信託の流通
    市場(もしあれば)の程度についての保証はありません。
   d. 認定参加者のみが貴金属上場投資信託の申し込み、又は、償還が可能

     認定参加者のみが、貴金属上場投資信託の申込み、及び、償還について、発行体との間で取り扱
    うことができます。但し、いかなる場合であっても、認定参加者が存在しない場合又は発行体が発
    表する他の限定された場合には、償還に関しては、その限りではありません。発行体は、いかなる
    時であっても、少なくとも二以上の認定参加者の存在を確保すべく合理的な努力を払うことに合意
    しています。しかしながら、発行体との間で貴金属上場投資信託の申込み又は償還を取り扱う認定
    参加者が常に存在するという保証はありません。
   e. 貴金属上場投資信託の早期償還

     発行体は、いかなる時にあっても、上場投資信託保有者に対して、30日よりも少なくない(上場
    規則の目的上の定義でいう)規制情報サービス(以下「RIS」といいます。)を通じた事前通知
    (以下、「RIS通知」といいます。)を行うことによって、特定の類型の全ての貴金属上場投資信
    託を償還することが出来ます。受託者は、いかなる時にあっても、発行体の債務不履行事象が発生
    し、継続している場合にあっては、2営業日以上前の通知によって、全ての発行済貴金属上場投資
    信託が償還されることを、発行体に対して通知し、また、上場投資信託保有者に対しては、RISに
    よって公表することができます。
     発行体は、7日より少なくなく14日よりも多くない文書による事前通知を行うことによって、い
    かなる時であっても、保有が禁止されている米国人又は保有が禁止されている年金投資者によって
    保有されている、並びに、信託約款に基づく条件に従って、又は、その条件において特定されたそ
    の他の状況において、その地位にかかる適切な証明書を提出しなかった上場投資信託保有者によっ
    て保有されている全ての貴金属上場投資信託を償還する可能性があります。
     当初貴金属上場投資信託における当初カストディアンとの間のカストディアン契約は、当初カス
    トディアンが90日前の文書による通知を行うことにより、解約することができます。当初カスト
    ディアンが当初カストディアン契約を解約する場合には、発行体が適切な保管機関によって代替さ
    せることが出来ない限り、発行体は、発行済の当初貴金属上場投資信託の償還を選択することにな
    ります。更に、当初担保設定非特定口座契約が解約された場合には、当初貴金属売却カウンター
    パーティー契約は、自動的に解約されます。当初貴金属売却カウンターパーティー契約が解約さ
    れ、代替の当初貴金属売却カウンターパーティー契約が締結されない場合にあっては、発行体は、
    発行済の当初貴金属上場投資信託を償還することを選択します。
   d.カストディー及び保険

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     当初貴金属上場投資信託又はその他の貴金属バスケット上場投資信託(当初個別上場投資信託で
    構成される場合に限ります。)に帰する地金に関して、白金及びパラジウムは、当初カストディア
    ンにより、そのロンドンの金庫室において保管されますが、白金及びパラジウムの一部又は全部
    が、一又はそれよりも多いチューリッヒの当初サブ・カストディアンにより、そのチューリッヒの
    金庫室において保管されることもあります。銀及び金(WisdomTreeスイス保管金上場投資信託に帰
    属する金を除きます。)は、当初カストディアンにより、そのロンドンの金庫室に保管されます。
     貴金属地金は、金庫に移送される以前、又は、設定及び償還の過程において、関連するカスト
    ディアン、又は、関連するカストディアンによって任命されたサブ・カストディアン、若しくはサ
    ブ・カストディアンからの受任者によって、一時的に、それ以外の場所に保管されることがありま
    す。かかる貴金属地金へのアクセスは、洪水のような自然の事象、又は、テロリストによる攻撃の
    ような人的作為によって、制限されてしまう可能性があります。
    カストディアンは、保護預協定に基づくカストディアンの義務に関連して適当と認める保険を維
    持し、かつ、これに関連するすべての費用、手数料及び費用について責任を負います。発行会社
    は、機密性の制限に従うことを条件として、合理的な事前の通知により、これらの保険契約の詳細
    の随時提供を要求することができます。        カストディアンは、貴金属地金につき、滅失、窃盗、又
    は、損害に対して保険を付する義務は負っておらず、発行体は、そうしたリスクにつき保険を付す
    る意図は有していません。更に、受託者は、適切な保険契約が締結されるよう確保する、又は、担
    保設定金属口座において保有されている貴金属地金に対して付保することに関しての責任を負って
    おらず、また、かかる事柄に関しては、どのような調査であったとしても、求められることがあっ
    てはなりません。更に、発行体及び受託者のいずれも、チューリッヒに所在するサブ・カストディ
    アン又はその他のいかなる直接若しくは間接のサブ・カストディアンに対しても、そのカストディ
    アンとしての業務又はカストディアン契約に基づきカストディアンが保有している地金に関して、
    付保又は保証契約の締結を求めることはありません。
     従って、貴金属地金が、滅失させられる、窃盗にあう、又は、損害を受ける可能性があり、発行
    体が、その貴金属上場投資信託にかかる義務を履行できないというリスクがあり、上場投資信託保
    有者に損失を生じさせる可能性があります。
     カストディアン契約においては、カストディアンはそのサブ・カストディアンから地金の受渡し
    を受けるために取引上の信義則に則った努力を行う以外には、カストディアンは、チューリッヒの
    サブ・カストディアン以外のいかなるサブ・カストディアンのいかなる行為についても、(かかる
    サブ・カストディアンの任命が過失又は悪意をもって行われている場合を除き)責任を負うもので
    はないと規定されています。受託者は、チューリッヒのサブ・カストディアン以外のいかなるカス
    トディアンとも直接の関係を有してはいません。受託者がチューリッヒのサブ・カストディアンと
    有している関係は、チューリッヒのサブ・カストディアンからの、貴金属地金が、チューリッヒの
    サブ・カストディアンが保有する地金又はその他の者のために保有する地金とは分別管理されるこ
    と、及び、カストディアン及びカストディアンの顧客のために保有されている地金とは分別管理さ
    れたこと、並びに、適切に記帳及び記録を行うことについての確認の受領に限定されています。
    従って、受託者は、サブ・カストディアン又はチューリッヒのサブ・カストディアンのいずれで
    あっても、指示する契約上の権利は有していません。受託者の唯一の契約上の権利は、一定の状況
    下で、カストディアンに指示することです。
     カストディアン契約の下では、カストディアンは、その義務の遂行に当たっては、その過失、悪
    意又は意図的な債務不履行の直接的な結果である損失についてのみ、当該カストディアンによって
    かかる過失、悪意又は意図的な債務不履行が発見された時点における地金の市場価値を上限とし
    て、責務を負います。また、カストディアンは、伝達、通信、又はコンピュータ設備の断絶、機能
    不全、又は故障を含めて、その合理的なコントロールを超えた原因による理由により生じた、カス
    トディアン契約に基づく、その義務の履行遅延又は不履行については、責めを負いません。いずれ
    かの貴金属上場投資信託に帰属する担保設定資産の一部を構成する地金が、発行体及び/又は受託
    者に対して義務を負っている者の責めに帰すべき状況において、失われた、毀損した、盗難にあっ
    た、又は破壊された場合には、責めを負うべき者は、債務を履行するために十分な(損害保険に
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    よってカバーされている債務を含めて)金融資産を有していない、又は、容易に特定し得ない可能
    性があります。また、発行体は、上場投資信託保有者に損失を生じさせている貴金属上場投資信託
    について、義務を果たすことができない可能性があります。
     発行体及び受託者がカストディアンの業務遂行をモニターする能力は限定されている可能性があ
    ります。これは、カストディアン契約の下において、受託者及び発行体にとっては、地金、及び、
    カストディアン又はチューリッヒのサブ・カストディアンによって維持されている一定の関連記録
    を検査する目的で、カストディアン又はチューリッヒのサブ・カストディアンの金庫を訪問する権
    利が限定されているためです。
     受託者に対して付与されている地金に対する担保権が、いかなるサブ・カストディアンやいかな
    るチューリッヒのサブ・カストディアンに対しても有効であるかに関しては、調査が行われていま
    せん。
     各々カストディアンは、90日前の文書による通知を行うことにより、関連するカストディアン契
    約及び貴金属売却カウンターパーティー契約を解約する権限を有しています。当該通知に基づいて
    発行体が新たなカストディアンを任命することができなかった場合、発行体は、影響を受けた貴金
    属上場投資信託を償還しなければなりません。それにより、上場投資信託保有者は、自らの希望よ
    りも早い時期に投資額を現金化することになります。また、当該時点の貴金属上場投資信託の価額
    が、上場投資信託保有者が当該貴金属上場投資信託を購入した時の価額よりも低かった場合、発行
    体による償還によって上場投資信託保有者に損失が生じる場合があります。
     カストディアンは、英国において、英国金融行為監督機構によってそれぞれ規制されています
    が、カストディアン契約に基づきカストディアン及びサブ・カストディアンにより提供されるカス
    トディー業務は、現在のところ、英国金融行為監督機構の監督及び規則の対象となる規制対象業務
    となっていません。
   e.為替

    貴金属地金は、一般的に米ドル建てで値付けされるため、貴金属上場投資信託の価格もロンドン
    証券取引所において米ドル建てで相場が立ちます。上場投資信託保有者が、貴金属上場投資信託を
    それ以外の通貨で評価する場合には(東京証券取引所では円建てで取引されます。)、その価値
    は、米ドルと当該通貨(東京証券取引所での取引では円)の間の為替変動の影響を受けることにな
    ります。
   f. 担保設定非特定口座で保有される貴金属地金のカストディアンの与信リスク

     貴金属上場投資信託の貴金属地金が一般的に特定された形態で保有される一方、1延べ棒未満で
    表される地金又は買戻手続の一部として求められる量は、担保設定非特定口座で保有されることが
    あります。担保設定非特定口座で保有される貴金属地金は、貴金属地金の特定の延べ棒の所有権で
    はなく、当該口座において保有される貴金属地金の当該量に関し、資産のカストディアンに対する
    無担保の請求権を付与するものであり、当該貴金属地金はカストディアンの資産と分別管理されて
    いません。その結果として、カストディアンが支払不能に陥った場合、担保設定非特定口座で保有
    される貴金属地金の一部又は全部が取り戻せなくなる可能性があります。このことは、発行体が貴
    金属上場投資信託に関して買戻請求に応じる義務を果たせなくなる可能性があることを意味しま
    す。これらの状況において、上場投資信託保有者は、貴金属上場投資信託の全額を現金化できない
    ことから、損失を被る可能性があります。
   g.白金及びパラジウムの決済

     当初カストディアンは、白金及びパラジウムにかかる決済銀行ではなく、白金又はパラジウムに
    かかる貴金属上場投資信託の設定及び償還を有効にするためには、チューリッヒにおける決済銀行
    (現在は、UBS   AGです。)に依頼して、かかる銀行におけるその口座に貸記することになります。
    特に、償還の場合には、当該口座への白金又はパラジウムの貸記には3営業日よりも長くかかる可
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    能性があり、その場合には、決済日は遅延することになり、上場投資信託保有者に損失が生じる可
    能性があります。
   h.付加価値税(VAT)

     白金、パラジウム及び銀は、英国内に輸入された際(現時点では、輸入付加価値税の対象ではな
    いEU内からの到着である場合を除きます。)に、20パーセントのVATの課税対象となります。付加
    価値税は、輸入者がLBMAの加盟者(銀の場合)及びLPPM(白金及びパラジウムの場合)の加盟者で
    あって、貴金属がロンドンの「ブラック・ボックス」清算システム内に止まっている限りは、還付
    を受けることができます。投資用金については、税率はゼロです。
     当初カストディアンは、LBMA、及びLPPMの両方の加盟社であり、本プログラムの下でカストディ
    アンに課されたいかなる付加価値税も、還付請求が可能です。発行体のためにカストディアンが立
    案した手続では、将来的に回収不可能な付加価値税の課税は生じないことになっています。但し、
    回収不可能な付加価値税又は輸入に関する規則が変更された場合には、貴金属地金が英国に輸入さ
    れた際に貴金属上場投資信託に付加価値税の支払義務が生じる可能性があり、これにより上場投資
    信託保有者が課税される可能性があります。しかし、現行規則の下にあっても、上場投資信託保有
    者が、償還の際に、ブラック・ボックス決済システム外への現物の移送を求める場合には、付加価
    値税の支払義務があることになります。
     EU外から到来する貴金属については、保税倉庫に直接に持ち込まれることなります。その意味す
    るところは、かかる貴金属は、自由な移送ができない限り、輸入付加価値税は課されないというこ
    とです。当該貴金属は、保税倉庫留置のままで、付加価値税が課されないまま取引が可能です。保
    税倉庫留置になっている貴金属にかかる倉庫料は、付加価値税の課税の対象とはなりませんが、保
    税倉庫外にあって、しかし、ロンドン「ブラック・ボックス」決済システムに依ることになる貴金
    属にかかる倉庫料は、付加価値税の課税対象となります。
     カストディアン契約により、全ての付加価値税はカストディアンの負担となります。
     なお、EUから輸入された金属の付加価値税処理が、英国がEUを去った場合には、変わる可能性が
    あります。EUからの到着時の輸入VATの現在適用されている付加価値税の免税措置が適用されなく
    なった場合、上記のEU外からの輸入に適用される付加価値税処理が適用されることが予想されま
    す。
   j. 一般的な市場におけるリスク

     地域及び国際市場における一般的な動向、並びに、投資環境及び投資者心理に影響を及ぼす要因
    は、取引の水準に影響を与える可能性があり、従って、貴金属上場投資信託の市場価格及びこれに
    より、貴金属上場投資信託の価格が下落する可能性があり、より高い価格で貴金属上場投資信託を
    購入した投資者に悪影響を及ぼします。こうしたリスクは、上場証券に対するいかなる投資にも一
    般的に当てはまります。投資者は、貴金属上場投資信託は、その価格が下落し、また、上昇する可
    能性があり、投資者は、その投資の全て又は一部の価値を失う可能性があることを理解しなければ
    なりません。
   k.ブレグジット

    英国の2015年欧州住民投票法に基づき、2016年6月23日に英国の欧州連合               (EU) 加盟に関する国
    民投票が行われ、多数決で、EU離脱が決まりました。英国政府は、2017年3月29日、EU離脱の意思
    を欧州連合条約第50条に基づき通知し、2020年1月31日、英国はEU加盟国でなくなりました。この
    離脱には、英国と残りのEU加盟国との間の脱退合意に基づき、2020年12月までの移行期間が定めら
    れており、その間はEU法は引き続き英国に加盟国として適用される。
    英国がEU離脱を決定した場合の中長期的な影響は依然として不確実ですが、短期的な不安定性が
    生じ、英国の全般的な経済状況や、英国の企業や消費者の信頼感に悪影響を及ぼす可能性があり、
    その結果、EUの他の地域やより広範な地域にも悪影響を及ぼす可能性があります。英国がEU加盟国
    と今後どのような取り決めを結んでいくかによって、長期的な影響がどのようになるかは変わりま
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    すが、英国がEUから脱退した場合、ポンドやユーロの変動など、為替市場が不安定になる可能性が
    あります。企業、消費者又は投資家の信頼の低下は、(i)企業活動の水準の低下につながる可能
    性、 (ii)高い水準のデフォルト率と減損、および(iii)信用格付、株価および取引先の支払能力の
    変化に起因するトレーディング・ポートフォリオの時価評価ベースでの損失をもたらす可能性があ
    ります。
    上記各事項が貴金属上場投資信託の流通市場における市場価額若しくは流動性又は発行体の貴金
    属上場投資信託にかかる債務の履行能力に悪影響を及ぼさない保証はありません。
    本書の日付時点では、移行期間の終了後、英国と欧州連合加盟国との間で、仮に何らかの取り決
    めがなされるとしても、その程度は不明です。そのような取決めの条件によっては、計画及び投資
    家に適用される法律上及び規制上の環境に対する潜在的な影響は不明確であり、悪影響及び                  /又は
    予期し得ない結果をもたらす可能性があります。本書の日付において、              (a) 英国は 2018 年欧州連合
    (離脱 )法を制定しており、英国が     EUを離脱する日付における「     EU法」の  「オンショアリング」
    の枠組みを提供しています。また、       (b) 財務省及びその他の英国政府部局は、それを実施するため
    に必要な付随的な法律を準備中です。これはまだ進行中で、関連法の多くは草案の形にとどまって
    います。
   l. 金融取引税

    2013年2月14日、欧州委員会は、特定の参加EU加盟国(ベルギー、ドイツ、エストニア、ギリシ
    ア、スペイン、フランス、イタリア、オーストリア、ポルトガル、スロベニア、スロバキアを含む
    (「参加加盟国」)。但し、エストニアは後に不参加の意思表明をしています。)において導入さ
    れる金融取引税(「FTT」)に関する指令案(「委員会案」)を含む提案を提示しました。さら
    に、特定の国(フランス、イタリア等)は、自国のFTTを一方的に導入又は発表しており、他国も
    同様の措置を講じる可能性があります。
    委員会案が現在の内容のまま採択されますと、FTTは、とりわけ金融機関(発行体が含まれま
    す。)の金融取引(デリバティブ契約の設定又は変更及び、金融商品の移転を含みます。)に課さ
    れる税金になります。委員会案は、FTTの適用対象を、一定の場合に、参加加盟国の域内及び域外
    の両方の居住者としています。金融機関と参加加盟国内において設立された人との間の取引に関し
    ては、FTTは適用されることになります。参加加盟国内における設立は広く解されます。つまり、
    参加加盟国内において設立した人と金融取引を行う場合又は、参加加盟国内において発行された金
    融商品の取引を行う場合は、参加加盟国内において設立した人と見做されます。
    委員会案の採択により発行体は、貴金属上場投資信託の取引に関し、納税義務が発生するリスク
    が存在します。更に、上場投資信託保有者は、当該証券に関するFTTの納税義務を直接的に負う可
    能性があります。
    FTTに関する委員会案は参加加盟国による協議段階にあり、内容が変更されて採択される可能が
    あります。決定される時期は未定です。参加を希望するその他のEU加盟国が出てくる可能性もあり
    ます。最終的にFTTが導入されない可能性もあります。貴金属上場投資信託の取引を予定している
    場合は、予めFTTの専門家に相談することを推奨します。
   m. 発行者及び担保設定資産以外に対する請求権の不存在

     発行体は、資産担保証券である上場商品を発行するために設立された特定目的会社です。発行体
    に対する請求権は、支払いの優先順位に従って履行されます。特定の合同管理資金(プール)に対
    して適用のある担保証書の執行の後、当該合同管理資金(プール)に関して、担保資産の売却によ
    る純売却代金が、当該種類の個別上場投資信託(及び、当該種類の個別上場投資信託によって構成
    される限りにおいて貴金属バスケット上場投資信託)にかかる全ての義務を履行し、また、全ての
    支払期限の到来している支払いを行うために十分でない場合には、当該種類の当該個別上場投資信
    託(及び、当該種類の個別上場投資信託によって構成されている限りにおいて貴金属バスケット上
    場投資信託)にかかる発行体の義務は、担保資産の売却による純売却代金に限定されます。関連す
    る合同管理資金(プール)に帰属する資産以外の発行体の資産は(もしあれば)、当該不足分の支
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    払いのために充てることはできない場合には、関連する上場投資信託保有者が有している当該債務
    に関して更なる金額を受け取るという権利は消滅し、上場投資信託保有者又は受託者のいずれも
    が、 当該金額の回復のために更なる行為を取ることはできません。
     発行体に対する全ての請求権は、信託約款に基づき、支払いの優先順位に従って履行されます。
    この状況において、上場投資信託保有者は、投資した全額を現金化できない場合、損害を被ること
    になります。
   n. 限定された執行権

     受託者は、その裁量により、担保権の行使を行うことができます。しかし、それは上場投資信託
    保有者のために、以下の指示によって担保権の行使が必要とされる場合のみです。
    a.発行体が債務不履行となっている上場投資信託保有者による指示
    b.発行体が債務不履行となっており、債務不履行の状態が継続している場合において、
     ⅰ)当該時点における発行済貴金属上場投資信託(全体)の(書面の最終署名時における)元
     本金額の25%以上を保有する上場投資信託保有者の書面による指示、又は、
     ⅱ)特別決議による指示
     それぞれの場合において、受託者が、免責されていること、及び/又は、その了解が得られてい
    ることが条件となります。受託者が上場投資信託を執行する義務がない場合、証券保有は発行体に
    対し直接請求権を行使する権利を有さないため、投資額を現金化できなくなります。
   o. 英国における更生管財手続及び会社整理手続、並びに、請求権の執行停止

     1986年破産法第426条の下においては、英国裁判所は、「関連する国及び地域」(ジャージーを
    含みます。)の裁判所より請求を受けた場合には、発行体のような外国会社に関して、更生管財命
    令又は会社整理命令を出すことができます。
     更に、欧州破産規制(No1346/2000)(以下「EIR」といいます。)の下においては、発行体の主
    たる利害関係の中心が英国にあるものと考えられる場合には、主たる破産手続(更生管財手続及び
    清算を含みます。)が開始される可能性があり、又は、発行体が英国において(EIRにおいて定義
    されたところによる)施設を有している場合には、会社整理手続(清算)が開始される可能性があ
    ります。
     発行体が英国において更生管財手続に置かれることとなった場合には、その効果として、更生管
    財手続の期間中は、発行体の事務、業務及び財産は、管財人と呼ばれる者によって管理されること
    になります。このことは、上場投資信託保有者が保有する貴金属上場投資信託を希望する時期に買
    戻す権利に影響を及ぼし、投資先資産の上場投資信託保有者への返還に遅れを生じさせるととも
    に、当該期間において投資先資産の価額が下がった場合に損失をもたらすこととなります。
     更生管財手続命令の申立に始まり、かかる命令の発出又は申立の却下によって終わる期間におい
    ては、裁判所の許可により、また、裁判所によって課される条件に従って行う場合を除き、証券の
    執行のためにいかなる措置も取ることはできません。
     更生管財手続の場合には、管財人による同意、又は、裁判所による許可により、裁判所が課する
    条件に従って行う場合を除き、証券の執行のためにいかなる措置も取ることはできません。管財人
    は、また、裁判所に対して、証券とは関わりなく、証券の対象となっている財産の売却を申し立て
    ることができます。しかし、管財人は、売却代金について、受託者及び上場投資信託保有者に対し
    て報告しなければなりません。
     2006年国際倒産規則の下では、外国破産代理人は、この場合には、ジャージーにおける発行体の
    破産代理人となりますが、英国裁判所に対して、就中、英国法に基づく商業破産手続(更生管財手
    続を含む可能性があります。)を申し立てることができ、又は、英国裁判所にいかなる証券のいか
    なる執行であっても、執行停止を承認するよう申し立てることができます。
     発行体が、英国において、清算手続に置かれることになった場合には、上場投資信託は、受託者
    によって、上場投資信託保有者のために執行されることがあり得ます。
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   p.規制上のリスク
     発行体は、貴金属上場投資信託の取引が承認されている(ロンドン証券取引所以外の)取引所の
    規則によって最小限の数のマーケット・メイカーを有するよう求められる可能性があります。マー
    ケット・メイカーが行為を取り止め、代替を見出せず、また、その結果として、発行体が、最小限
    の数にかかる要件を満たすことができない場合にあっては、関連取引所は、発行体に対して、取引
    を停止するよう求める可能性があります。これにより、上場投資信託保有者が保有する貴金属上場
    投資信託を希望する時期に売却することがより困難となる可能性があるだけではなく、後に当該投
    資信託を売却できるようになった時、その価格が、上場投資信託保有者が当初売却しようとしてい
    た時点での価格を下回った場合に、上場投資信託保有者に損失をもたらす可能性があります。
   B.リスクの管理

    発行体は、その活動に起因する数多くのリスクにさらされています。それらの管理のために発行体
   が採用するリスク管理の方針は、以下に記載のとおりです。
   (a) 市場リスク
    市場リスクは、市場価格(外国為替レート、金利、地金価格及び株価等)の変動リスクであり、
   発行体の収益または保有・発行している金融商品の価値に影響を与えます。
    i)価格リスク

     貴金属証券に関する発行体の負債の価値は、貴金属地金の価格に従って変動し、当該価格の
    変動リスクについては、発行体はその負債と同量の貴金属地金を保有することによってこれを管
    理しています。したがって、発行体は貴金属地金の価格変動による財務リスクを負っていませ
    ん。公正価値に関する詳細については、後述「第5 外国投資法人の経理状況、1. 財務諸類、
    財務書類に対する注記」の注記7を参照してください。
     しかしながら、貴金属地金の価格及び貴金属証券の価値は、特に貴金属地金の供給または需

    要の変動、政府及び金融政策や介入、グローバルまたは地域の政治、経済または金融事象を要因
    として大幅に変動する可能性があるので、投資家の観点からは固有のリスクがあります。
    新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」といいます。)

     2020年3月11日、世界保健機関(以下「WHO」といいます。)事務局長は、COVID-19の世界的
    な大流行をパンデミックと評価すると発表しました。多数の国の中央政府及び超国家組織が、在
    宅勤務の要請または奨励、スポーツ、文化的及びその他のイベントの中止、人々の会合の制限ま
    たは阻止等、COVID-19から人々を防護する措置を講じています。
     COVID-19は市場の混乱を引き起こし、市場のボラティリティを全体的に増加させています。

    上記の措置や世論が商品のボラティリティと価格の両方に影響を与える可能性があるため、当該
    証券の価格にも影響が及ぶ可能性があります。これによる影響は重大であり、性質的に長期に及
    ぶ可能性があります。
     取締役は、流動的かつ急速に変化する新型コロナウイルス感染症の拡大に関連する情報及び

    動向を注視しています。
     貴金属証券の市場価格は、(今後も)貴金属証券の売買を望む投資家間の供給と需要との相

    関関係であり、マーケット・メーカーが自発的に値付けする買呼値と売呼値のスプレッドとなり
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    ます。これは「第5 外国投資法人の経理状況、1. 財務諸類、財務書類に対する注記」注記7
    及び後述の公正価値ヒエラルキーの項で取り上げられています。
    ii)金利リスク

     貴金属地金も貴金属証券も無利息であるため、発行体は、金利リスクに対する重要なエクス
    ポージャーを有していません。
    iii)為替リスク

     貴金属証券に表象される負債に関する利得または損失が、対応する貴金属地金に起因する損
    失または利得と経済的に一致するため、取締役は、世界中の多くの国々が直面している現在の景
    気の不透明性により生じる為替リスクに対し、発行体が重要なエクスポージャーを有していない
    と考えています。
   (b) 信用リスク

     信用リスクは主に、認定参加者またはカストディアンが契約上の債務を履行できず財務上の損
   失が発生するリスクを示しています。証券保有者の資産返還請求能力は発行体が現金化する資産相
   当額となることから、貴金属証券の発行に関する発行体の信用リスクは限定的となっています。
    金融資産の帳簿価額の総額は、財政状態計算書日現在の信用リスクに対する最大エクスポー

   ジャーを最もよく表しています。報告日現在における発行体の金融資産は、財政状態計算書上に詳
   述しています。
    発行体は、信用力があると考えられる認定参加者とのみ取引することによって、信用リスクを管

   理しています。認定参加者がその義務を履行しない場合には貴金属証券が設定されないため、発行
   体には受取予想額に係る損失のリスクがありません。
    信用リスクには保管リスクも含まれています。カストディアンは保険への加入を要求されておら

   ず、受託者も要求されていません。したがって、担保設定された貴金属地金には紛失、盗難または
   破損のリスクがあり、発行体がその貴金属証券に関する債務を返済できなくなる可能性がありま
   す。発行体は現在、HSBCバンク・ピーエルシー及びJPモルガン・チェース・バンクの2社をカスト
   ディアンとしています。報告日現在のカストディアンに対するエクスポージャーは、約78%及び
   22%に分散されています。
    取締役会は、発行体の信用リスク・エクスポージャーを確実に管理すべく当該エクスポージャー

   を監視しており、流動的かつ急速に変化する新型コロナウイルス感染症の拡大に関連する潜在的影
   響または動向を注視しながら一層厳密に監視を継続しています。
   (c) 流動性リスク

    流動性リスクは、金融負債の満期時に、関連する債務を履行する際に発行体が困難に直面するリ
   スクです。発行体の未収金額及び未払金額は全て要求払いであり、通常短期間で決済されます。さ
   らに、管理・運用報酬並びに設定及び償還手数料に関する金額は、関連する取引相手方からManJer
   に直接引き渡されるまたは送金されるため、発行体を経由するキャッシュ・フローはありません。
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    貴金属証券には契約上の満期日はなく、証券保有者からの請求(発行体の拒否権あり)または強
   制償還の場合にのみ償還されます。通常は発行体との認定参加者契約を締結している証券保有者の
   みが、発行体に直接申込及び償還を申請できます。
    貴金属証券が償還された場合、発行体は、当該金属証券の貴金属エンタイトルメントにより確定

   した対応する額の貴金属地金を返還します。したがって、貴金属証券の償還は、発行体の流動性に
   影響を与えません。
    以上から、発行体は流動性リスクに関して表形式の情報を表示していません。

   (d) 自己資本管理

    発行体の自己資本管理方針の主な目的は、業務上十分なリソースを確実に維持することです。資
   本変動計算書に表示の通り、管理の対象となる資本は資本金及び利益剰余金です。発行体は、規制
   当局によって課されている自己資本規制の対象となっておらず、当年度において自己資本管理への
   発行体のアプローチに変更はありませんでした。
    発行体の主要な活動は、貴金属証券の発行及び上場です。これらの証券は需要に応じて発行及び

   償還されます。発行体は発行済貴金属証券の負債合計額と一致する額の貴金属地金を保有していま
   す。ManJerは、発行体へのあらゆる運営・管理サービスの提供及び提供の手配を行い、発行体の運
   営・管理費用(受託者報酬及び保管報酬を含む)を全て支払います。これらのサービスの見返りと
   して、発行体はManJerに対し、サービス契約の条件に従い稼得した管理・運用報酬、並びに設定・
   償還手数料の総額と同額の管理・運用報酬を支払います。
    発行済貴金属証券は全てカストディアンによって保管されている同量の現物地金によって裏付け

   られており、発行体の運営費用はManJerにより支払われたため、発行体の取締役は、自己資本管理
   及び現在の自己資本の源泉が貴金属証券の継続的な上場及び発行を維持するのに十分であると考え
   ています。
   (e) 感応度分析

    IFRS第7号により、報告日現在事業体がさらされている市場リスクの種類ごとに感応度分析を開示
   し、合理的な可能性のある適切なリスク変数の変化によって純損益及び持分がどれだけ影響を受け
   るかを示す必要があります。
    貴金属地金及び貴金属証券それぞれに関する発行体の権利及び負債は、各取引日に貴金属証券の

   各クラスにおける貴金属エンタイトルメントにより確定した貴金属地金と引き換えに、貴金属証券
   を発行及び償還する契約上の義務に関連するものです。貴金属証券のそれぞれの設定及び償還の金
   額は、取引日にLBMAから提示された価格を用いて計上されます。この結果、貴金属証券の発行に関
   連する発行体の契約上及び経済上の負債は、対応する貴金属地金の金額の変動に連動します。した
   がって、発行体は市場価格リスクに対する正味エクスポージャーを有していません。それゆえ、取
   締役は感応度分析を開示する必要はないと考えています。
   (f) 決済リスク

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     決済リスクは主に、認定参加者が契約上の債務を履行できず財務上の損失が生じるリスクを示
   しています。
    決済リスクは、発行体の取引相手方が決済日に貴金属地金または貴金属証券を引き渡さないリス

   クのみによって生じるものであると取締役は考えています。貴金属証券は、CRESTシステムを通じて
   決済されます。取締役は、カストディアンに貴金属地金の所要量が受領されるまで貴金属証券が発
   行されないこと、かつ関連する貴金属証券がCRESTに引き渡されるまで貴金属地金の引渡しも行われ
   ないことにより、こうした決済リスクは軽減されていると考えています。結果として、取引の両当
   事者が契約上の義務をそれぞれ履行するまで、取引が決済されないようになっています。
    未決済のポジションに関する残高は、「第5 外国投資法人の経理状況、1. 財務諸類、財務書

   類に対する注記」注記6及び7に開示されています。
   (g) 公正価値ヒエラルキー

    ヒエラルキーのレベルは下記のように定義されています。
    ・ レベル1 同一の資産に関する活発な市場における相場価格に基づく公正価値

    ・ レベル2 相場価格以外の観察可能なインプットを用いた評価技法に基づく公正価値
    ・ レベル3 観察可能な市場データに基づかないインプットを用いた評価技法に基づく公正価値
    ヒエラルキーの分類は、各関連資産/負債の公正価値測定にとって重要な最も低いレベルのイン

   プットに基づいて決定されます。
    貴金属証券には公開市場での相場があり活発に取引されているため、発行体は入手可能な市場価
   格を用いる必要があります。そのため、貴金属証券はレベル1の金融負債に分類されています。
    発行体は、貴金属エンタイトルメント(目論見書で公表されている合意された計算式に従って算
   出)によって確定している貴金属証券の裏付けとなる貴金属地金を保有しています。貴金属地金
   は、LBMAが提示する直近の相場を用いて公正価値で評価されます。発行体は、各取引日に貴金属証
   券の各クラスにおける貴金属エンタイトルメントにより確定した貴金属地金と引き換えに、貴金属
   証券を発行及び償還する契約上の義務を有しています。貴金属証券のそれぞれの設定及び償還の金
   額は、当該貴金属エンタイトルメントに適用される取引日にLBMAから提示された価格を用いて計上
   されます。したがって、その価値が、観察可能な検証できるインプットによって裏付けられる、第
   三者価格情報を用いて算出されていることから、貴金属地金はレベル2の金融資産に分類されていま
   す。
    発行体の資産及び(負債)の分類は下記の通りです。

            12月31日現在の公正価値

          2019年       2018年

  レベル1       米ドル    千円   米ドル    千円

  貴金属証券      (11,951,720,353)    (1,290,247,971)   (8,628,692,295)    (931,510,477)

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  レベル2
       11,955,880,980    1,290,697,131   8,618,842,192    930,447,109

  貴金属地金
    貴金属証券及び貴金属地金は、発行体の会計方針に従って、当初認識時に純損益を通じて公正価


   値で認識されます。レベル3に分類されている資産または負債はありません。レベル間の振替は、採
   用する会計方針に変更があった場合、または状況の変化によりレベル1のインプットの公開情報が入
   手できなくなった場合に行われます。この振替は、振替の原因となる状況の変化が生じた日に認識
   されます。当年度にレベル1とレベル2間における振替または分類変更はありませんでした。
    貴金属地金は、金融資産とはみなされませんが、過年度との首尾一貫性を保持し、資産と負債と

   の対応を示す目的で表示しています。
  4【手数料等及び税金】

   (1)【申込手数料】
     申込手数料は、貴金属上場投資信託の申込の際に、支払わなければなりません。ロンドン証
    券取引所等の流通市場で貴金属上場投資信託を取得する投資家は、申込手数料は支払いませ
    ん。
     発行体は、申込みの際に、貴金属上場投資信託の発行される数にかかわらず、認定参加者に
    対して500ポンド(66,950.50円)の手数料を請求することになります。
     申込手数料に関連して支払われるべき付加価値税(VAT)に関しては、発行体は、申込み者又
    は上場投資信託保有者に追加的な額を請求することはありません。
     発行体は、いかなる時であっても、30日前に文書による事前通知を、認定参加者又は上場投
    資信託保有者に対して行い、また、RISを通じて行うことによって、申込手数料を変更すること
    ができます。
   (2)【買戻し手数料】

     償還手数料は、貴金属上場投資信託の償還の際に支払わなければなりません。ロンドン証券
    取引所等の流通市場で貴金属上場投資信託を売却する投資家は、償還手数料を支払いません。
     発行体は、償還のなされるごとに、貴金属上場投資信託の償還される数にかかわらず、認定
    参加者に対して500ポンド(66,950.50円)の償還手数料を請求します。
     強制償還の場合、又は、認定参加者が存在していない状況において認定参加者ではない上場
    投資信託保有者が償還請求を提出する場合には、発行体は、償還手数料を当該請求に応じるた
    めの発行体における費用と同額まで減額します。この発行体における費用には(500ポンド
    (66,950.50  円)を超えない範囲で)、上場投資信託保有者の地位に関する照会にかかる費用、
    及び、償還請求様式の提供にかかる費用を含みます。発行体は、当該費用の金額については、
    当該上場投資信託保有者に支払われるべき償還金額から差し引くことにより、徴収します。
     償還手数料に関連して支払われるべき付加価値税(VAT)に関しては、発行体は、申込み者又
    は上場投資信託保有者に追加的な額を請求することはありません。
     発行体は、いかなる時であっても、30日前に文書による事前通知を、認定参加者に対して行
    い、また、RISを通じて行うことによって、償還手数料を変更することができます。
   (3)【管理報酬等】

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     管理事務代行会社が、発行体に対して、一定の管理事務代行業務を提供することの対価とし
    て、発行体は、業務提供契約に基づき、管理事務代行会社に対して、手数料として、管理費に
    等しい量の貴金属地金を移転する責任を負っています。
     個別上場投資信託の各クラスの管理費は、関連するクラスの全貴金属エンタイトルメントに
    適用される利率を適用することにより定められます。
     個別上場投資信託の各クラスの管理費の利率は以下の通りです。
    貴金属上場投資信託のクラス       管理費の利率(ベーシス・ポイント/年)
            39 ベーシス・ポイント
    WisdomTree金上場投資信託
            49 ベーシス・ポイント
    WisdomTree銀上場投資信託
            49 ベーシス・ポイント
    WisdomTree白金上場投資信託
            49 ベーシス・ポイント
    WisdomTreeパラジウム上場投資信託
            19ベーシス・ポイント
    スイス保管金上場投資信託
     貴金属バスケット上場投資信託の管理費は、上場投資信託を構成する個別上場投資信託の管
    理費の合計となります。
     個別上場投資信託のいかなるクラスに関する管理費の料率は、発行体により随時変更される
    可能性があります。管理費が改定される場合にあっては、そのような改定は、RISを通じて通知
    されます。そして、管理費が引き上げられる場合には、RISの通知から少なくとも30日間は発効
    しません。
     貴金属上場投資信託の各クラスの管理費は、月毎に合計され、貴金属地金によって管理事務
    代行会社に支払われます。
   (4)【その他の手数料等】

    カストディアンに対し支払われるべき手数料及び費用
     カストディアンは、カストディアン契約に基づき、その提供する業務にかかる手数料とし
    て、担保設定特定口座に保管されている貴金属地金の総額に基づく割合で(最低手数料を設定
    せず)、毎営業日の終了時に計算し毎月末を支払期限として、(カストディアンの定める)貴
    金属地金によって支払うよう請求することが合意されています。
     更に、発行体は、カストディアンが、担保設定貴金属口座契約及び担保設定非特定口座契約
    の下での、又は、その他の担保設定貴金属口座に貴金属地金を貸記する関連職務及び義務を遂
    行するに当たり、カストディアンに生じた全ての費用、経費、及び、支出(付加価値税(VAT)
    を除く全ての関連する税、関税及び弁護士費用を含みますが、上記のカストディアンに対する
    支払手数料によってカバーされている、貴金属地金の移送、保管及び保険にかかる手数料、並
    びにサブ・カストディアンにかかる全ての手数料及び費用は除かれます。)を、請求に応じ
    て、支払わなければなりません。
   (5)【課税上の取扱い】

   A. 日本における課税
    下記は貴金属上場投資信託の譲渡等にかかる日本における税制上の取扱いについて、一定の限定
   された観点から要約したものです。また、これらは日本の現行における税務に関する法令に基づく
   ものであり、今後の法改正等に伴い、遡及効をもって変更される可能性があります。なお、これら
   の取扱いは日本の居住者及び内国法人である一般的な貴金属上場投資信託保有者に関してのもので
   あり、非居住者等の課税関係については言及していません。さらに、下記の説明は、一般的な指針
   として意図されたものであって、関連する税務当局または裁判所が当該内容及び解釈に同意するこ
   とを保証するものではありません。貴金属上場投資信託の取得を検討している投資家は、税務に関
   する専門家に相談されることを推奨します。
    a. 個人に対する課税
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    貴金属上場投資信託は、外国投資法人の発行する投資法人債券であり、日本の税務上「上場株
    式等」として取り扱われることとなります。日本における貴金属上場投資信託保有者に対する
    課税は以下のようになります。
     ① 貴金属上場投資信託の譲渡時及び償還時
     a) 譲渡所得等の課税方式
      貴金属上場投資信託に係る譲渡益、償還差益等は、原則として日本における課税の対
      象となり、「上場株式等に係る譲渡所得等」として、その譲渡に係る譲渡益の20.315%
      (所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%。)(なお、2038年以降は復興特別所得
      税の終了に伴い合計20%。)の税率による申告分離課税の対象となります。なお、原則と
      して支払調書の提出が必要になります。
     b) 損益通算と損失の繰越控除
      貴金属上場投資信託の譲渡等から生じる譲渡損益は「上場株式等に係る譲渡所得等」
      に含められることから、他の上場株式等の譲渡損益等との損益通算が可能であり、ま
      た、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び3年間の繰越控除の対象となります。
     c) 特定口座での取り扱い
      2016年1月1日以後に取得した貴金属上場投資信託は、一定の要件の下、特定口座に受
      け入れることができます。     なお、2015年12月31日以前に有価証券を取得し、一定の要件
      を満たせば、原則として2016年1月1日に特定口座に預託することができるほか、上記以
      外の場合であっても、特例として、2016年1月1日から2016年12月31日までの間、有価証
      券を特定口座に預託することができます。        特定口座への受け入れに必要な手続き等の詳
      細は、お取引のある証券会社にお問い合わせください。
     ② 利子
      貴金属上場投資信託には、利子の支払いはありません。
    b. 法人に対する課税
     ① 貴金属上場投資信託の譲渡時及び償還時
     投資家が内国法人(日本法人)である場合、貴金属上場投資信託に係る譲渡益、償還差益
     等は、法人税の課税所得を構成し、2018年4月1日以降開始事業年度においては、実効税率
     約31%(東京都特別区の場合、中小法人は約35%)で法人税が課されます。なお、支払調書
     の提出は不要です。
     ② 利子
      貴金属上場投資信託には、利子の支払いはありません。
   B.英国における税制

    a. 概説
     以下のパラグラフは、貴金属上場投資信託の保有にかかる英国における税制上の取扱いについ
    て、一定の限定された観点から要約したものです。それらは、現在の英国法及び英国歳入庁及び
    税関の慣例に基づくものであって、今後、遡求効をもって変更される可能性があります。以下の
    パラグラフは、私人として行為する個人(即ち、自然人)であり、また、英国税法上、定住者及
    び固有居住者(英国個人)である上場投資信託保有者、英国法人税の対象となって貴金属上場投
    資信託を投資として保有している上場投資信託保有者、又は、英国のオープン・エンド型投資会
    社若しくは認定集団投資スキームである上場投資信託保有者に関したものです。従って、このパ
    ラグラフは、ディーラーのような一定の部類の上場投資信託保有者には(貴金属地金であろうと
    貴金属上場投資信託であろうと)適用がありません。この要約における説明は、一般的な指針と
    して意図されたものであって、適切な注意をもって取り扱われなければなりません。貴金属上場
    投資信託の取得(本プログラムに従うか否かにかかわらず)を検討している全ての者は、特に、
    英国以外の地域の税制の対象となる者の場合には、直ちに、専門家である助言者と協議すること
    を強く推奨します。
    b. 発行体
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     取締役は、発行体が、英国の税法上、英国の居住者とされることがないよう、発行体の事務の
    管理及び遂行を行うべく意図しています。従って、また、英国の法人税法上の目的のために位置
    づけられた恒久的施設又は発行体を英国における所得税に服せしめる英国内に所在する支店若し
    くはエージェントを通じて英国において取引を行わないことを前提として、発行体は、発行体に
    発生する所得及びキャピタル・ゲインに対する英国法人税又は所得税を課されることはありませ
    ん。取締役は、その支配の及ぶ範囲では、そうした恒久的施設、支店又はエージェントとされる
    ことのないよう、発行体の事務を遂行すべく意図している一方で、そうした恒久的施設、支店又
    はエージェントが常に存在することのないようにするための必要条件が常に満たされていること
    を保証することはできません。
    c. 源泉徴収税
     発行体が貴金属上場投資信託に関して上場投資信託保有者に対して行う支払いに関しては、英
    国の税制上の必要性から、あるいは、税制上の理由から、控除又は源泉徴収されることは必要と
    はされていません。
    d. 所得及び資本利得に対する法人税
     一般的に、英国法人税の対象となる上場投資信託保有者は、上場投資信託保有者の公認された
    評価方法に従って計算され、法定会計における取扱いを反映した基準に則って、貴金属上場投資
    信託にかかる利益、利得又は損失を確定させるよう、税法上では取り扱われることになります。
    これらの利益、利得、又は損失(貴金属上場投資信託の処分又は償還による利益、利得又は損失
    の全てを含み、外国為替損益に関する価値の変動を含みます。)は、上場投資信託保有者の英国
    法人税の計算上、益金又は損金として取り扱われます。
    e. 譲渡益課税(個人)
    2009 年12月1日以前取得分
     貴金属上場投資信託が、英国の税法上、「大幅に減価した証券」として取り扱われるのでなけ
    れば、英国の個人である上場投資信託保有者が、貴金属上場投資信託を譲渡し、又は、償還を受
    ける場合には、英国資産譲渡益税上の処分となるのであって、利用可能な課税免除又は控除の適
    用を受けつつ、資産譲渡益税上の課税対象所得、又は、控除対象損失となる可能性があります。
    発行体は、英国歳入・関税庁より、その見解として、貴金属上場投資信託は、「大幅に減価した
    証券」ではないとの、非法規的確認を取得しています。しかし、この確認は発行体に対するもの
    であって、貴金属上場投資信託保有者に対する英国歳入・関税庁による対応を拘束するものでは
    ないため、投資家は、この点に関して、投資家自身の税に関する助言者に相談することを望むこ
    とになるかもしれません。
     2009年12月1日以前の取得分にかかる課税上の取扱いは、下記の「オフショア・ファンド」に
    関する新しい定義によって影響を受けることはありません。
    2009 年12月1日以降取得分
     発行体は、2009年12月1日より前の期間にあっては、英国税法上「オフショア・ファンド」と
    は看做されていません。しかし、2009年12月1日に、「オフショア・ファンド」にかかる新たな
    定義が発効し、発行体は「オフショア・ファンド」として取り扱われることになりました。従っ
    て、英国税法上、当該日又はそれ以降における取得分については、「オフショア・ファンド」に
    対する投資として、取り扱われる可能性があります。
     その場合には、また、上場投資信託は、「大幅に減価した証券」として取り扱われることはな
    く、その他の例外規定の適用もなければ、発行体が「レポーティング・ファンド」としての証書
    を取得しなければ、投資家が2009年12月1日に、又は、それ以降に取得した上場投資信託の売
    却、償還、又はその他の処分により投資家に生じた利得は、譲渡所得ではなく、所得として課税
    されます。発行体は、英国歳入・関税庁より、全ての貴金属上場投資信託は、2009年1月1日より
    開始される会計期間から、「レポーティング・ファンド」制度への参加が認められているとの通
    知を受領しています。「レポーティング・ファンド」としての証書は今後全ての期間において維
    持されるものと予期されていますが、保証されているものではありません。
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     レポーティング・ファンドにかかる規則に従い、発行体は、貴金属上場投資信託の関連する種
    類より生じた純所得の全てを投資家に報告しなければならないことに留意してください。いかな
    る貴金属上場投資信託からも、かかる報告されるべき所得が発生するものとは、考えられませ
    ん。
     レポーティング・ファンドにかかる規則に基づき投資家に報告することが必要されている年次
    報告書の写しは、発行体により、次のホーム・ページ:             https://www.wisdomtree.eu/en-
    gb/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports             において提供されます。
    f. 所得税(個人)
     貴金属上場投資信託が、英国税法上、「大幅に減価した証券」として取り扱われることにな
    り、また、英国税法上、「対象外指数」に該当しないのであれば、英国の個人である上場投資信
    託保有者に、貴金属上場投資信託の譲渡又は償還時に生じる利得は、英国所得税の対象となり、
    英国譲渡益課税の対象とはなりません。上記「譲渡益課税(個人)」において記載されているよ
    うに、発行体は、英国歳入・関税庁より、貴金属上場投資信託は、大幅に減価した証券ではない
    との非法規的確認を取得しています。
    g. 付加価値税

    貴金属上場投資信託の    保有者による貴金属上場投資信託の取得と譲渡は付加価値税の対象から免
    除されております。当該保有者が貴金属上場投資信託を償還(非常に限られた状況です)する権利
    を有する場合、付加価値税が賦課される「ブラックボックス」外への引渡しを当該保有者が要求
    しない限り、付加価値税はかかりません。
    h.英国オープン・エンド型投資会社及び認定集団投資スキーム

     英国オープン・エンド型投資会社及び認定集団投資スキームは、通常は、英国法人税の対象と
    なりますが(但し、現在20パーセントの基礎所得によります。)、資本利得に対する課税は免除
    されています。2006年認定投資ファンド(税)規則(S.I.            No.2006/964)第二部により、債権者
    融資関係及び金融派生商品契約に対する英国オープン・エンド型投資会社及び認定集団投資ス
    キームから生じる資本利得、利得、又は損失にかかる課税は免除されます。この観点からは、資
    本利得、利得、又は損失は、英国において一般に公正妥当と認められている会計原則に従って、
    全収益計算書において、適当な実務会計勧告書に沿って取り扱われるものとなり、これによっ
    て、英国オープン・エンド型投資会社又は認定集団投資スキームである上場投資信託保有者に貴
    金属上場投資信託に関して生じる利益、利得、又は損失について、課税が免除されるかどうかが
    決まることになります。しかしながら、かかる規定は、所有権の純粋分散の条件に該当しない適
    格機関投資家スキームには適用がありません。加えて、規定の第二部Bに基づき、所有権の純粋
    分散の条件に該当する英国オープン・エンド型投資会社及び認定集団投資スキームにおいて、
    「投資取引」(融資関係及びデリバティブ取引を含みます。)に生じた全ての譲渡所得、利得及
    び損失(上記のように、英国において一般に公正妥当と認められた会計原則によります。)は、
    非売買取引として取り扱われ、所得として課税対象とはなりません。規制のかかる部分により、
    オープン・エンド型投資会社及び認定集団投資スキームである投資信託保有者に生じた利益、利
    得又は損失が、貴金属上場投資信託に関して、課税対象となるかどうかが決定されます。
    i. 印紙税及び印紙税補完税
     英国において、発行体によって、又は、発行体のために、登録が維持されていないことを前提
    として、非証書形態での貴金属上場投資信託の発行、又は、その後の譲渡若しくは譲渡の合意に
    よっては、印紙税、及び、印紙税補完税のいずれについても、支払いを要することはありませ
    ん。
     証書形態によって、貴金属上場投資信託が保有されている場合には、(i)英国において、発行
    体によって、又は、発行体のために、登録が維持されていないこと、(ii)譲渡にかかる契約が英
    国において履行されないこと、及び、(iii)譲渡にかかる契約が、英国において実施が求められ
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    る事柄に何らの関連もないことを前提として、貴金属上場投資信託の発行又はその後の譲渡に対
    して、印紙税、又は、印紙税補完税のいずれもが、支払いを要しません。
     貴金属上場投資信託の償還は、印紙税、又は、印紙税補完税の対象とはなりません。
    j. 相続税(個人)
     相続税法上、貴金属上場投資信託は、個人である上場投資信託保有者の資産の価値の一部とな
    り、個人である上場投資信託保有者からの贈与又は死亡に際して、貴金属上場投資信託の価値に
    関して、(一定の課税免除及び控除の適用を受けつつ)相続税の支払いを要することになる可能
    性があります。そうした税債務は、適用可能性のある二重課税条約の下での適切な規定の適応を
    受ける可能性があります。
    k. 経済協力開発機構(「OECD」)の共通報告基準
     米国外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)を各国政府間で実施するアプローチを大
    幅に促進するため、OECDは、国外における脱税問題に世界規模で取り組むための共通報告基準
    (「CRS」)を策定しました。効率性を最大限に高めるため及び金融機関の費用削減のため、CRS
    により、デューディリジェンス、報告及び金融口座の情報交換に関する共通基準が定められてい
    ます。CRSに基づき、FATCAに参加する法域の税務当局は、共通のデューディリジェンス及び報告
    手順に基づき、金融機関が特定する全ての報告対象者の金融情報を当該報告を行う金融機関から
    入手し、当該報告対象者が税法上の居住者とされるFATCAに参加する法域の税務当局との間で、
    毎年、自動的に情報交換します。ジャージーはCRSを実施しています。このため、発行体は、
    ジャージーが採択するCRSのデューディリジェンス及び報告義務を遵守することが必要になりま
    す。一般的に言って、ジャージーが採用したCRSの枠組みの下でのデューディリジェンスの必要
    事項は、2016年1月1日に開始され、2016年の情報は2017年6月30日までにジャージーの税務当局
    に報告されます。ジャージーの税務当局と他の英国を含む参加法域の税務当局との間での情報交
    換は、2017年9月30日またはそれ以前に行われたはずです。その後の報告期間は毎年12月31日に
    終了し、発行体はその期間に関する関連情報をジャージーの税務当局に翌年の6月30日までに報
    告することを求められています。
    上場投資信託保有者は、発行体がCRS上の義務を履行するために必要な情報を発行体に対し追加
    で提供することが必要になる場合があります。必要な情報を提供しなかったときは、その結果課
    される罰金その他の課徴金及び/又は発行体の上場投資信託の強制償還について、投資家は責任
    を負わなければならない可能性があります。課税分野の行政協力に関する理事会指令(「行政協
    力指令」)は、EU域内での自動的な情報共有について同様の枠組みを定めています。行政協力指
    令とCRSが一緒に機能することで、EU貯蓄課税指令は2016年1月にその役目を終えました。行政協
    力指令とCRSは一般的にEU貯蓄課税指令よりも対象範囲が広いのですが、源泉税を含んでおりま
    せん。
   C.ジャージーにおける税制

    以下のパラグラフは、貴金属上場投資信託の保有にかかるジャージーにおける税制上の取扱いの
   一定の側面を要約したものです。この記述は、一般的な指針としてのみ意図されたものです。
    a. 所得税
     発行体は、1961年所得税法(ジャージー)(改正後)(以下「ジャージー所得税法」といいま
    す。)に基づきジャージーにおける居住者として看做されています(しかし、本書提出時点で
    は、ジャージー所得税に基づき金融サービス会社、特定公益会社             あるいは大規模小売事業者     とは
    看做されていません    。また、ジャージーへの炭化水素オイルの輸入事業者と看做されてもおりま
    せん。 )。しかし、発行体は(以下の注を除き)税率零パーセントの対象となります。
     上場投資信託保有者(ジャージー居住者以外)は、貴金属上場投資信託の保有、売却、又はそ
    の他の処分に関して、いかなるジャージーの課税の対象となることはありません。償還金
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    (ジャージー居住者を除きます。)はジャージーにおける源泉徴収課税又は課税の対象とはなり
    ません。
    b. 印紙税

     現在のジャージーの法制上、相続又は遺産税、キャピタル・ゲイン税、贈与税、資産税、遺産
    承継又は資本譲渡税は、存在しません。ジャージーにおいては、貴金属上場投資信託の発行、譲
    渡、所得、所有権、償還、売却、又は、その他の処分について、印紙税は課されません。貴金属
    上場投資信託の個人単独所有者が死亡した場合には、保有されている貴金属上場投資信託の価値
    の0.75パーセントまでの税を、10万ポンドを上限として、死亡した個人単独保有者によって保有
    されていた貴金属上場投資信託の移転、又は、その他の処理のために必要とされる遺言検認、又
    は、遺言管理状の登録に際して、ジャージーにおいて支払われなければなりません。
    c. 物品サービス税

     2007年物品サービス税法(ジャージー)(以下「GST法」といいます。)には、発行体は、
    「国際サービス事業体」となります。現在、発行体は、
    i.GST法に則り、課税対象者として登録すること
    ⅱ.発行体の提供するいかなる物品サービスに関してもジャージーにおける物品サービス税を課
     税すること、又は、
    ⅲ.(発行体に適用があるとは想定されていない限定された例外を除き)発行体に対して提供さ
     れるいかなるサービスに関してもジャージーにおける物品サービス税を納付すること
    は必要とされません。
    d. ジャージと米国との間の政府間協定

     米国追加雇用対策法の結果として、外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)が米国で
    制定されました。発行体が発行する米国内の貴金属上場投資信託の直接又は間接保有者に関する
    身元その他の情報について、米国国税庁又はジャージー関連当局(なお、ジャージー関連当局に
    より当該情報は米国国税庁に伝達されます。)に対する年次報告義務を発行体が遵守している場
    合を除き、FATCAに基づき、30パーセントの源泉徴収税が米国内源泉所得の支払及び米国内源泉
    所得を生じ得る不動産の売却益の特定の支払に対し課されることになりました。発行体が発行す
    る貴金属上場投資信託の保有者が発行体に対して必要な情報提供を怠った場合、直接又は間接的
    に米国内源泉所得となる支払に対しては、30パーセントの源泉徴収税が課される可能性があり、
    また、発行体については、当該保有者の保有する貴金属上場投資信託の償還が必要になる場合も
    あります。
     2013年12月13日、ジャージーと米国との間でFATCAに関する政府間合意が締結され、2014年6月
    18日、2014年税規制(ジャージー)により、当該政府間合意に関するジャージー法が制定されま
    した。
     当該源泉徴収税の納税義務を免れるために課される義務を履行する努力は行うものの、発行体
    が当該義務を履行できるという確証はありません。FATCAの結果として、源泉徴収税が発行体に
    課されることとなった場合、発行体により発行される貴金属上場投資信託の一部又は全部の利益
    に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。一定の状況下では、発行体は、一又は複数の保有者
    の一部又は全ての貴金属上場投資信託を強制的に償還し、及び/又は貴金属上場投資信託の保有
    者に対する償還金を減少する場合があります。
    e. 経済協力開発機構(以下「OECD」といいます)の共通報告基準 

    米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます)を各国政府間で実施するア
    プローチを大幅に促進するため、OECDは、国外における脱税問題に世界規模で取り組むための共
    通報告基準(以下「CRS」といいます)を策定しました。効率性を最大限に高めるため及び金融機
    関の費用削減のため、CRSにより、デューディリジェンス、報告及び金融口座の情報交換に関する
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    共通基準が定められています。CRSに基づき、FATCAに参加する法域にある国は、共通のデュー
    ディリジェンス及び報告手順に基づき、金融機関が特定する全ての報告対象者の金融情報を当該
    報告を行う金融機関から入手し、参加国間で、毎年、自動的に情報交換します。ジャージーはCRS
    を実施しています。従って、発行体は、ジャージーで採択されるCRSに基づくデューディリジェン
    ス及び報告義務を遵守する必要があります。         ジャージーにおいて採択され2016年1月1日に施行さ
    れた2015年課税(施行)(国際課税コンプライアンス)(共通報告基準)(ジャージー)規則によ
    り、 発行体は、ジャージーが採択するCRSのデューディリジェンス及び報告義務を遵守することが
    必要になります。    2016 年1月1日にジャージーにおいて採択されたCRSの枠組みにデューディリジェ
    ンスの実施及び2017年6月30日までに情報を報告することが定められています。ジャージー税務当
    局とFATCAパートナー国間の情報交換は2017年9月30日までに実施される予定です。                上場投資信託
    保有者は、発行体がCRS上の義務を履行するために必要な情報を発行体に対し追加で提供すること
    が必要になる場合があります。必要な情報を提供しなかったときは、その結果課される罰金につ
    いて、投資家は責任を負わなければならない可能性があります。
    f. 税源浸食と利益移転

     税に関する法律その他の規則若しくは慣行、又は発行体、その資産及び発行体の投資に関する
    税の解釈は、発行体が存続する期間、変更する可能性があります。特に、世界規模で進められて
    いる税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトは、発行体の課税措置に著しい影響を及ぼす可能
    性があります。また、課税当局又は裁判所による発行体、その資産並びに投資家に対する課税規
    定及び慣行の解釈及び適用は、発行体が想定したものと異なる可能性があります。いずれも、投
    資家への利益に著しい影響を及ぼす可能性があります。
  5【運用状況】

   (1)【投資状況】
                (2019年12月31日現在)
             時価 (注2)

      国名 (注1)
  資産の種類
                   投資比率
                   (%) (注3)
           米ドル    日本円(千円)
   白金   英国/スイス     563,102,805     60,789,763    5%

  パラジウム   英国/スイス     212,108,361     22,898,158    2%

   銀   スイス    1,252,611,086     135,225,630    10%

   金   スイス    7,252,374,616     782,930,102    61%

  スイス保管金    スイス    2,675,684,113     288,853,478    22%

    資産総額      11,977,214,561     1,293,000,198    100 %

                   100 % (注4)

    負債総額      11,973,053,931     1,292,551,037
                   0% (注5)

                449,161
   合計(純資産総額)        4,160,630
  (注1)白金及びパラジウムは、カストディアンにより、その保有するロンドンの金庫内、又は、チューリッヒのサブ・カスト

   ディアンにより、その保有するチューリッヒの金庫内に保管されます。銀及び金は、カストディアンにより、その保有
   するロンドンの金庫内に保管されます。カストディアンは、アメリカ合衆国デラウェア州で設立された国法銀行で、ロ
   ンドン支店を通じて行為するエイチエスビーシー銀行・ユーエスエー・ナショナル・アソシエーション(HSBC                   Bank
   USA, National  Association)であって、英国における主たる営業所はE14          5HQ、ロンドン、カナダ・スクウェアー8番
   にあります。
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  (注2)白金は、ロンドン白金・パラジウム市場における2019年12月31日午前値決めによる一トロイ・オンス当たり971.400米
   ドル(104,824円)との価格を用いて、市場価値により記録されています。
   パラジウムは、ロンドン白金・パラジウム市場における2019年12月31日午前値決めによる一トロイ・オンス当たり
   1,920.000米ドル(207,273.60円)との価格を用いて、市場価値により記録されています。
   銀は、ロンドン地金市場協会における2019年12月31日値決めによる一トロイ・オンス当たり18.045米ドル(1,948.05
   円)との価格を用いて、市場価値により記録されています。
   金は、ロンドン地金市場協会における2019年12月31日午前値決めによる一ファイン・トロイ・オンス当たり1,523.000
   米ドル(164,415.47円)の価格を用いて、市場価値により記録されています。
  (注3)投資比率とは、発行体の総資産に対する当該資産の時価の比率をいいます。個別上場投資信託(及び当該種類の個別上
   場投資信託を構成する限度において貴金属バスケット上場投資信託も含みます。)がプールされており、個別上場投資
   信託(及び当該種類の個別上場投資信託を構成する限度において貴金属バスケット上場投資信託も含みます。)の特定
   の種類に関する全資産は当該種類に関連する全債務を担保することができます。各合同管理資金(プール)については
   別途担保証書が必要となります。
  (注4)資産総額に対する負債総額の比率です。
  (注5)発行体の合計純資産額を合計総資産額で除した比率です。
  (注6)上表は、WisdomTree貴金属バスケット上場投資信託に関する情報を含みます。なお、WisdomTree金上場投資信託と
   WisdomTreeスイス保管金上場投資信託の口座は異なるため、これらの上場投資信託の資産の種類に関する情報は上表の
   とおりそれぞれ別個に記載されています。
  (注7)発行体及び受託者は、HSBC      Bank USA,N.A.及びHSBC   Bank plc(「初期カストディアン」)と更改協定(「HSBCノベーショ
   ン契約」)を締結しており、これに基づき、当初カストディアンは、当初カストディアン契約に基づきHSBC                   Bank
   USA,N.A.の債務を同条件で引き受けております。
   (2)【投資資産】

   ①【投資有価証券の主要銘柄】
     該当ありません。
   ②【投資不動産物件】
     該当ありません。
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  ③【その他投資資産の主要なもの】

               (2019年12月31日現在)

  資
          単価      時価
  産                   投資
    重量((ファイン)
  の 国名                  比率
    トロイ・オンス)
           日本円       日本円
  種                   (%)
        米ドル      米ドル
           (千円)       (千円)
  類
   英
  白 国/
     579,920.499      104,824       60,789,763
         971.000      563,102,805       5%
  金 スイ
   ス
  パ
   英
  ラ
   国/
                  22,898,158
  ジ   110,473.105   1,920.000   207,274   212,108,361       2%
   スイ
  ウ
   ス
  ム
           1,948       135,225,630
  銀 英国  9,415,964.896    18.045     1,252,611,086       10%
           164,415       782,930,102

  金 英国  4,761,900.600    1,523.000      7,252,374,616       61%
  ス
  イ
  ス スイ
           164,415       288,853,478
     1,756,851.027    1,523.000      2,675,684,113       22%
  保 ス
  管
  金
  (注1)発行体は現在6つの種類の投資信託を発行しており、これには5種類の個別上場投資信託と1種類の貴金属バスケット上
   場投資信託があります。個別上場投資信託は個々の金属(金、銀、白金又はパラジウム)の価格に連動するよう設計さ
   れており、貴金属バスケット上場投資信託は金属の全部又は一部から構成される金属バスケットの価格に連動します。
   WisdomTree白金上場投資信託、WisdomTreeパラジウム上場投資信託、WisdomTree銀上場投資信託、WisdomTree金上場投
   資信託及びWisdomTree貴金属バスケット上場投資信託が東京証券取引所に上場されています。本書では東京証券取引所
   に上場されている貴金属上場投資信託について記述していますが、参考のためWisdomTreeスイス保管金上場投資信託に
   ついても記載することがあります。
  (注2)上表は、WisdomTree貴金属バスケット上場投資信託に関する情報を含みます。なお、WisdomTree金上場投資信託と
   WisdomTreeスイス保管金上場投資信託の口座は異なるため、これらの上場投資信託の資産の種類に関する情報は上表の
   とおりそれぞれ別個に記載されています。
   (3)【運用実績】

   ①【純資産等の推移】
    下記会計年度末及び2015年4月末日から2016年3月末日までの期間における外国投資法人の純資
   産の推移は、以下のとおりです。
   (注)発行体は、その負債となる外国投資法人債券に一致する額の資産を保有しています。このため、各外国投資証
    券について、常に純資産額は、零となるため、併せて、1口当たりの資産額を記載しています。
  WisdomTree白金上場投資信託

                外国投資証券1単位当り

        総資産額     純資産総額
                 の純資産額
       米ドル   百万円  米ドル  日本円  米ドル   日本円

   第10会計年度

      320,422,982.74    34,591   -  -  86.49   9,337
  (2016 年12月31日)
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   第11会計年度
      359,899,988.49    38,853
             -  -  87.96   9,496
  (2017 年12月31日)
   第12会計年度

      217,446,598.16    23,474   -  -  74.97   8,093
  (2018 年12月31日)
      304,915,366.49

  2019 年4月末日       32,917   -  -  83.80   9,047
                74.54      8,047

    5月末日  267,458,194.99    28,873   -  -
    6月末日  290,252,283.85    31,334   -  -  77.05   8,318

      330,590,072.33              8,873 

    7月末日       35,689   -  -  82.19
    8月末日  446,803,365.89    48,235   -  -  88.37   9,540

    9月末日  499,496,471.80    53,923   -  -  84.67   9,141

   10月末日  525,552,824.44    56,736   -  -  88.02   9,502

   11月末日  499,169,423.48    53,888   -  -  84.03   9,071

                    9,849

   12月末日  552,421,119.58    59,637   -  -  91.23
                 90.07

  2020 年1月末日   548,904,074.43    59,257   -  -     9,724
    2月末日  493,196,452.77    53,243   -  -  81.77   8,827

                 68.22

    3月末日  369,504,164.32    39,890   -  -     7,365
  WisdomTreeパラジウム上場投資信託

                外国投資証券1単位当り

        総資産額     純資産総額
                 の純資産額
       米ドル   百万円  米ドル  日本円  米ドル   日本円

   第10会計年度

                    6,959
      206,815,850.65    22,327   -  -  64.46
  (2016 年12月31日)
   第11会計年度

      131,227,404.74              10,817
          14,167   -  -  100.20
  (2017 年12月31日)
   第12会計年度

      98,923,349.87    10,679       119.25   12,874
  (2018 年12月31日)
                    13,901

  2019 年4月末日   119,172,846.29    12,865   -  -  128.77
                    13,936

    5月末日  119,501,658.31    12,901   -  -  129.09
                    15,497

    6月末日  132,023,298.51    14,253   -  -  143.55
                    15,581

    7月末日  124,987,468.71    13,493   -  -  144.33
                    15,666

    8月末日  121,723,142.97    13,141   -  -  145.12
                    17,001

    9月末日  131,717,834.89    14,220   -  -  157.48
                    18,212

   10月末日  154,090,912.98    16,635   -  -  168.70
                    18,591

   11月末日  166,764,721.79    18,003   -  -  172.21
             40/154


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                    19,475
   12月末日  169,865,651.93    18,338   -  -  180.40
                    23,269

  2020 年1月末日   173,753,807.10    18,758   -  -  215.54
                    27,558

    2月末日  223,260,303.14    24,102   -  -  255.27
                    23,372

    3月末日  174,161,482.81    18,802   -  -  216.50
  WisdomTree銀上場投資信託

                外国投資証券1単位当りの純

        総資産額     純資産総額
                  資産額
       米ドル   百万円  米ドル  日本円  米ドル   日本円

      841,360,209.96    90,829
   第10会計年度
                    1,672
             -  -  15.49
  (2016 年12月31日)
      979,992,754.07    105,795
   第11会計年度
             -  -  16.00   1,727
  (2017 年12月31日)
      788,068,053.68    85,076
   第12会計年度
                 14.60   1,576
  (2017 年12月31日)
      747,756,292.20    80,724
  2019 年4月末日          -  -  14.13   1,525
      730,919,419.04    78,906
    5月末日         -  -  13.64   1,473
      838,136,814.02    90,481
    6月末日         -  -  14.34   1,548
      1,225,547,546.14    132,304
    7月末日         -  -  15.51   1,674
      1,440,389,132.69    155,497
    8月末日         -  -  17.30   1,868
      1,274,936,477.15    137,636
    9月末日         -  -  16.23   1,752
      1,326,444,606.67    143,196
   10月末日         -  -  16.98   1,833
      1,148,440,568.50    123,980
   11月末日         -  -  15.95   1,722
      1,228,790,159.14
          132,654
   12月末日         -  -  16.95   1,830
      1,263,562,128.57    136,408
  2020 年1月末日          -  -  16.80   1,814
      1,239,867,626.01    133,850
    2月末日         -  -  16.13   1,741
      978,894,370.91    105,677
    3月末日         -  -  13.07   1,411
  WisdomTree金上場投資信託

                外国投資証券1単位当り

        総資産額     純資産総額
                 の純資産額
       米ドル   百万円  米ドル  日本円  米ドル   日本円

      5,369,023,769.29    579,613       111.61   12,049
   第10会計年度
             -  -
  (2016 年12月31日)
      6,203,727,072.19    669,723       124.35   13,424
   第11会計年度
             -  -
  (2017 年12月31日)
             41/154


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             イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド(E23448)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
      6,661,710,262.18    719,165       122.44   13,218
   第12会計年度
  (2018 年12月31日)
      6,481,187,879.43      699,677       122.35   13,208
  2019 年4月末日          -  -
      6,642,852,040.70    717,129       123.57   13,340
    5月末日         -  -
      7,220,670,348.04    779,507       134.35   14,504
    6月末日         -  -
      7,257,172,371.91    783,448       136.07   14,689
    7月末日         -  -
      7,810,802,492.71    843,215       145.64   15,723
    8月末日         -  -
      7,455,763,851.59    804,887       141.48   15,273
    9月末日         -  -
      7,944,671,060.65    857,667       143.88   15,533
   10月末日         -  -
      7,137,804,202.29    770,562       139.00   15,006
   11月末日         -  -
      7,184,498,811.80           144.93   15,646
          775,603
   12月末日         -  -
      7,184,095,534.13    775,559       150.71   16,270
  2020 年1月末日          -  -
      7,416,109,802.22    800,606       153.10   16,528
    2月末日         -  -
      7,537,223,476.29    813,681       152.96   16,513
    3月末日         -  -
  WisdomTree貴金属バスケット上場投資信託

                外国投資証券1単位当り

        総資産額     純資産総額
                 の純資産額
       米ドル   百万円  米ドル  日本円  米ドル   日本円

      113,340,537.36    12,236        84.77   9,151
   第10会計年度
             -  -
  (2016 年12月31日)
      112,897,628.85    12,188       97.78   10,556
   第11会計年度
             -  -
  (2017 年12月31日)
      102,163,691.06    11,029       97.85   10,563
   第12会計年度
  (2018 年12月31日)
       91,253,992.62    9,851       100.03   10,799
  2019 年4月末日          -  -
       89,593,693.91    9,672       99.07   10,695
    5月末日         -  -
       96,549,571.03    10,423       107.36   11,590
    6月末日         -  -
       99,040,397.47    10,692       110.13   11,889
    7月末日         -  -
      107,367,999.78    11,591       116.88   12,618
    8月末日         -  -
      127,443,425.41    13,758       116.04   12,527
    9月末日         -  -
      134,117,643.93    14,479       120.47   13,005
   10月末日         -  -
      135,548,300.83    14,633       117.58   12,693
   11月末日         -  -
      144,621,124.28           123.52   13,308
          15,613
   12月末日         -  -
      150,955,584.07    16,296       132.56   14,281
  2019 年1月末日          -  -
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      166,105,971.76    17,932       139.83   15,065
    2月末日         -  -
          15,696       126.99
      145,394,542.30              13,709
    3月末日         -  -
    (注)貴金属上場投資信託の1口当たり純資産価格は、貴金属上場投資信託1口当たりの価額に基づいたものとなっ
     ています。上場投資信託1口当たりの価額は、上場投資信託1口当たりの貴金属エンタイトルメントに関連す
     る値決めによる価格を乗じたものとなります。貴金属上場投資信託の裏付けとなっている地金の各種類の純
     資産総額は、関連する貴金属上場投資信託の残高と等しくなります。このために、純資産価額は零となり、
     総資産額は、貴金属上場投資信託の裏付けとなる、地金の総額と等しくなります。WisdomTree白金上場投資
     信託、WisdomTreeパラジウム上場投資信託、WisdomTree銀上場投資信託、WisdomTree金上場投資信託及び
     WisdomTree貴金属バスケット上場投資信託は、2007年4月24日よりロンドン証券取引所において、2007年5月
     8日よりフランクフルト証券取引所において、2007年5月9日よりNYSE            ユーロネクスト・パリ及びNYSE     ユー
     ロネクスト・アムステルダムにおいて、2007年6月20日よりイタリア証券取引所において、2009年8月24日よ
     り東京証券取引所において取引されています。
     金
     ICEベンチマーク・アドミニストレーション(以下「IBA」といいます。)は、2015年3月20
     日に、LBMAが認定した参加金ブリオン・バンク又は参加マーケット・メイカー(以下「金
     参加者」といいます。)のための、米ドル、ユーロ又は英ポンド建てで取引を決済できる
     電子的、取引可能かつ監査可能な店頭入札市場の運営管理を開始しました。本入札によ
     り、1日の取引に関する金指標価格が設定されます。本入札は、2015年3月19日に廃止され
     た、ロンドン・ゴールド・マーケット・フィキシング・リミテッドが以前決定していた
     「ロンドン金値決め」に取って代わる金価格設定基準としてLBMAが選択したものです。新
     しい入札手続きでは、従前の金値決め手続きと同様、ロンドン各取引日に2回、ロンドン時
     間午前10時30分及びロンドン時間午後3時に開始する値決め時間にファイン・トロイ・オン
     ス当たりの値決めが行われ(前者を「LBMA午前金価格」、後者を「LBMA午後価格」といい
     ます。)、これらが公表されます。
     銀

     LBMAは、2014年5月14日に、銀値決めメンバーが行っていた電話での銀の値決め手続きが、
     2014年8月14日以降に稼働終了することを発表しました。LBMAは、2014年7月11日に、CMEグ
     ループ・ヨーロッパ・リミテッド(以下「CME」といいます。)及びトムソン・ロイター・
     ベンチマーク・サービシース・リミテッド(以下「トムソン・ロイター」といいます。)
     の提供するソリューションが、LBMAのメンバーにより、銀のロンドン午前値決めの代替と
     して選定されたと発表しました。CMEは、2014年8月15日以来、ロンドン取引時間中に毎日1
     回、LBMA認定参加銀ブリオン・バンク又は参加マーケット・メイカー(以下「銀参加者」
     といいます。)の間で、当該日の取引に関する銀指標価格(しばしば「ロンドン銀価格」
     と称されます。)を設定する「均衡入札」を行っています。
     白金

     ロンドン金属取引所(以下「LME」といいます。)は、2014年12月1日に、ロンドン・プラ
     チナ・アンド・パラジウム・フィキシング・カンパニー・リミテッド(以下「LPPFCL」と
     いいます。)が従前に利用していた手動のロンドン白金値決め手続きを電子的に複製し
     た、電子的白金地金値決めシステム(以下「LMEブリオン」といいます。)の運営管理と、
     LME値決めメカニズムで設定された価格での白金地金取引のための電子的市場決済手続きの
     提供を開始しました。LMEの電子的値決め手続きでは、従前のロンドン白金値決め手続きと
     同様、ロンドン各取引日に2回、ロンドン時間午前9時45分及びロンドン時間午後2時に開始
     する値決め時間に白金のトロイ・オンス当たりの価格が設定され(前者を白金の「LME午前
     価格」、後者を白金の「LME午後価格」といいます。)、これらが公表されます。
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     パラジウム
     LMEは、2014年12月1日に、LPPFCLが従前に利用していた手動のロンドンパラジウム値決め
     手続きを電子的に複製した、LMEブリオンの運営管理と、LME値決めメカニズムで設定され
     た価格でのパラジウム地金取引のための電子的市場決済手続きの提供を開始しました。LME
     の電子的値決め手続きでは、従前のロンドンパラジウム値決め手続きと同様、ロンドン各
     取引日に2回、ロンドン時間午前9時45分及びロンドン時間午後2時に開始する値決め時間に
     パラジウムのトロイ・オンス当たりの価格が設定され(前者を「LME午前価格」、後者を
     「LME午後価格」といいます。)、これらが公表されます。
   ②【分配の推移】

     2019年1月1日から2019年12月31日までの期間について、該当はありません。貴金属上場投資信
    託は、特定の満期を有しない外国投資法人債券であって、金利を支払いません。
   ③【自己資本利益率(収益率)の推移】

                 収益率  (注)

    WisdomTree  白金上場投資信託
    第9会計年度末(2015年12月31日)              -28.29%
    第10会計年度末(2016年12月31日)              3.51%
    第11会計年度末(2017年12月31日)              1.70%
    第12会計年度末(2018年12月31日)              -14.77%
    第13会計年度末(2019年12月31日)              21.69%
                 収益率  (注)

    WisdomTree  パラジウム上場投資信託
    第9会計年度末(2015年12月31日)              -31.79%
    第10会計年度末(2016年12月31日)              22.99%
    第11会計年度末(2017年12月31日)              55.45%
    第12会計年度末(2018年12月31日)              19.01%
    第13会計年度末(2019年12月31日)              51.27%
                 収益率  (注)

    WisdomTree  銀上場投資信託
    第9会計年度末(2015年12月31日)              -13.91%
    第10会計年度末(2016年12月31日)              16.99%
    第11会計年度末(2017年12月31日)              3.29%
    第12会計年度末(2018年12月31日)              -8.75%
    第13会計年度末(2019年12月31日)              16.11%
                 収益率  (注)

    WisdomTree  金上場投資信託
    第9会計年度末(2015年12月31日)              -11.77%
    第10会計年度末(2016年12月31日)              8.70%
    第11会計年度末(2017年12月31日)              11.41%
    第12会計年度末(2018年12月31日)              -1.53%
    第13会計年度末(2019年12月31日)              18.37%
                 収益率  (注)

    WisdomTree  貴金属バスケット上場投資信託
    第9会計年度末(2015年12月31日)              -17.63%
    第10会計年度末(2016年12月31日)              21.40%
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    第11会計年度末(2017年12月31日)              6.25%
    第12会計年度末(2018年12月31日)              0.07%
    第13会計年度末(2019年12月31日)              26.24%
    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b

     a = 当該期間末の貴金属上場投資信託1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた
     額)
     b = 当該期間の直前の計算期間末の貴金属上場投資信託1口当たり純資産価格(分配落の額)
  第2【外国投資証券事務の概要】
  A. 名義書換
   貴金属上場投資信託は、登録債であって、個別に譲渡可能です。
    貴金属上場投資信託は、規制に従って、非登録債として、クレスト(CREST)において保有され、ま
   た、譲渡されることが可能となっています。受託者は、上場投資信託保有者の承諾を得ることなく、非
   登録債としての貴金属上場投資信託の保有又は譲渡に関する規則又は適用される法律及び実務の変更を
   反映する目的で信託約款の規定を修正することにつき、発行体に同意することができます。上場投資信
   託保有者は、その貴金属上場投資信託を登録債とするよう要請することができます。その際には、当該
   貴金属上場投資信託はクレストから除外されます。
    発行体は、その登記上の事務所又は受託者が同意する英国外のその他の場所において、全ての発行済
   貴金属上場投資信託の発行日並びにその所有権のその後の全ての移転日及び変更日と、上場投資信託保
   有者及びかかる上場投資信託保有者から権原を受ける者の氏名及び住所を記載した登録簿を保管させる
   ものとします。受託者及び上場投資信託保有者又はそのいずれか並びにかかる者により授権された者
   は、営業時間内のあらゆる合理的な時間において、自由に登録簿を閲覧し、その全部又は一部の謄本又
   は抄本を(無償で)作成することができるものとします。受託者が上場投資信託保有者集会の招集又は
   上場投資信託保有者への通知を要求した場合、発行体は、受託者が要求する登録簿の謄本又は抄本を
   (無償で)受託者に提供するものとします。発行体は、発行体が適切と考える期間及び時期において
   (但し、1年につき全体で30日を超えないものとします。)登録簿を閉鎖することができます。
   登録名義書換事務代行会社は、登録簿をジャージーにおいて維持します。
    日本においては、株式会社証券保管振替機構が、社債、株式等の振替に関する法律に従い当局により
   承認された外国株券等の保管及び振替決済に関する貴金属上場投資信託の取引を決済する責任を負いま
   す。株式会社証券保管振替機構は、現地保管機関を通じてかかる責任を遂行します。
  B. 外国投資法人債権者に対する特典

   該当事項はありません。
  C. 外国投資証券の譲渡制限の内容

   米国
    貴金属上場投資信託は、証券法及びその他の米国における適用のある法律の下での登録は行われて
   おらず、また、登録が行われることもありません。貴金属上場投資信託は、米国証券法レギュレー
   ションS、又は、その他の証券法からの登録除外取引に基づく登録除外に依存して、米国外におい
   て、そして非米国人に対してのみ募集及び売り付けが行われています。
    発行体は、米国投資会社法及び関連規則に基づき投資会社として登録を行っておらず、また、行う
   意図も有していません。貴金属上場投資信託、並びに、それらを含む受益権は、米国内、又は、米国
   人に再募集、再売り付け、担保設定、又はその他の譲渡を行うことは出来ません。いかなる上場投資
   信託保有者であっても、発行体が保有を禁止されている米国人(投資会社において定義された「適格
   購入者(qualifiedpurchaser)」ではない米国人)であると判断した場合には、信託約款に従い、当
   該上場投資信託保有者によって保有されている貴金属上場投資信託を償還する可能性があります。
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    改正された米国1974年従業員退職所得保障法(the           United  States  Employee  Retirement  Income
   SecurityAct   of 1974、以下「ERISA法」といいます。)第3条第3項に規定される退職給付制度の制度
   資産、ERISA法第4部第1章副題Bにより米国1986年内国歳入法(United              States  Internal  Revenue
   Code of 1986、以下「内国歳入法」といいます。)第4975条の適用を受ける退職給付制度(以下「退
   職給付制度」と総称します。)、連邦規則集29第2510.3-101条(改正済み)若しくは、ERISA法第3
   (42)条(改正済み)に規定される上記制度の制度資産を投資先資産に含む全ての者、ERISA法若し
   くは内国歳入法の規定に基づき禁止される取引に類似するものであって米国連邦法、米国州法、現地
   法に服する政府制度資産若しくは教会制度資産(このような退職給付制度、制度資産、者を「禁止給
   付制度投資者」といいます。)は貴金属上場投資信託を購入することはできません。発行体が、上場
   投資信託保有者であったとしても、禁止給付制度投資者であると判断する場合には、信託約款の規定
   に従って、その上場投資信託保有者が保有する貴金属上場投資信託を償還することができます。
  D. その他

   該当事項はありません。
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  第二部【外国投資法人の詳細情報】
  第1【外国投資法人の追加情報】
  1【外国投資法人の沿革】
    発行体は、1991年ジャージー会社法(改正済)に基づき、2007年2月22日に、非公開有限責任会社と
   して設立され、その後2007年3月30日付の書面による決議に従って、2007年3月30日に公開会社にその
   形態を変更しました。発行体は、1991年ジャージー会社法及びその後の改正法規に基づいて運営され
   ています。発行体は、ジャージーにおいて、登録番号95996で登録されています。
  2【役員の状況】

   本書提出日現在における発行体の取締役は以下の通りです。
   スチュアート・M・ベル(Stuart       Bell)―社外取締役

    スチュアート・M・ベル氏は、ManJerと投資口保有会社の取締役です。彼は、また、発行体、ウィ
    ズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド、ゴールド・ブリオン・セキュリ
    ティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・コモディティ・セキュリティーズ・リミ
    テッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・メタル・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツ
    リー・オイル・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・フォーリン・イクスチェン
    ジ・リミテッド及びウィズダムツリー・イシュアー・エックス・リミテッドの社外取締役です。
    2018年1月より、取引所で取引されるファンドおよび取引所で取引される製品のスポンサーおよび
    アセットマネージャーであるウィズダムツリー・インベストメンツ・インク(WisdomTree
    Investments,   Inc.)のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高執行責任者を務めていま
    す。2007年9月から2018年1月まで、同氏は、ウィズダムツリーで国際ビジネスディレクター、企
    業広報および投資家向け広報担当ディレクターなどを歴任しました。ウィズダムツリーへの入社
    以前は、2006年6月から2007年7月までスローン・アンド・カンパニー(Sloane                &Company)のア
    カウントエグゼクティブを務めており、また彼はコネチカット州ハートフォードのトリニティカ
    レッジで大学の優等学位を取得しています。
   スティーブン・ロス    (Steven  Ross)―社外取締役

    ロス氏は、発行体、ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド、ゴー
    ルド・ブリオン・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・コモディ
    ティ・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・メタル・セキュリティー
    ズ・リミテッド、ウィズダムツリー・オイル・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツ
    リー・フォーリン・イクスチェンジ・リミテッド及びウィズダムツリー・イシュアー・エック
    ス・リミテッドの社外取締役です。彼は、会計学の学位(優等)を取得してスターリング大学を
    卒業し、2001年から2006年まで、ジャージーに所在するプライスウォーターハウスクーパースCI
    LLPで勤務しました。プライスウォーターハウスクーパースに在職中、同氏は、イングランド・
    ウェールズ勅許会計士協会の公認会計士資格を取得し、重要なオフショア金融サービス及び商業
    顧客のために、保証及びビジネス助言業務の支援及び運用を行いました。アール・アンド・エイ
    チ・ファンド・サービシズ(ジャージー)リミテッドに参加する前に、同氏は、オフショア・
    ファンド管理業務を行うキャピタ・フィナンシャル・アドミニストレーターズ(ジャージー)リ
    ミテッドのオペレーション部門のヘッドを務め、上場ファンド及び私募ファンドに対するポート
    フォリオのファンド管理事務サービスの提供を担いました。同氏は、2012年3月にアール・アン
    ド・エイチ社に入社し、2017年1月よりラウリソン・アンド・ハンター・ジャージーのパート
    ナーに就任しました。
   ピーター・ジーンバ -     社外取締役

    ジーンバ氏はManJerと投資口保有会社の取締役です。           ジーンバ氏は、発行体、ウィズダムツ
    リー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド、ゴールド・ブリオン・セキュリティー
    ズ・リミテッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッ
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    ド、ウィズダムツリー・ヘッジド・メタル・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツ
    リー・オイル・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・フォーリン・イクスチェン
    ジ・ リミテッド及びウィズダムツリー・イシュアー・エックス・リミテッドの社外取締役です。
    2018年1月以来、ジーンバ氏は、ウィズダムツリー・インベストメント・インクの、上級副社長
    (最高経営責任者(CEO)及び最高管理責任者へのシニア・アドバイザー担当)を務めていま
    す。同社は、取引所に上場されているファンドや商品のスポンサー及びアセット・マネージャー
    です。この職務に就く前は、上級副社長として、2008年1月から2017年12月まではビジネス及び
    法務を担当し、2011年3月から2017年12月までは最高法務責任者を務めました。2007年4月から
    2011年3月まで、ジーンバ氏はウィズダムツリー・インベストメンツ・インクのゼネラル・カウ
    ンセルを務めました。ジーンバ氏は現在、ウィズダムツリー社のいくつもの完全子会社の取締役
    会のメンバーです。ウィズダムツリー社に入社する前は、1991年から2007年までウィズダムツ
    リー・インベストメンツ・インクの筆頭顧問法律事務所であるグローバード・ミラーのコーポ
    レート・アンド・セキュリティ部門のパートナーであり、1982年に同法律事務所に就職しており
    ます。ジーンバ氏は、ビンガムトン大学から歴史学及びのユニバーシティ・オナーズの学士の学
    位を得て、ベンジャミン・N・カルドーゾ・スクール・オブ・ローの法学修士とクム・ラウデの
    学位を得ております。
   クリストファー・フォールズ(Christopher         Foulds)―社外取締役

    フォールズ氏は、投資口保有会社の取締役です。彼は、また、発行体、ウィズダムツリー・コ
    モディティ・セキュリティーズ・リミテッド、ゴールド・ブリオン・セキュリティーズ・リミ
    テッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズ
    ダムツリー・ヘッジド・メタル・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・オイル・
    セキュリティーズ・リミテッド、及びウィズダムツリー・フォーリン・イクスチェンジ・リミ
    テッドの社外取締役です。フォールズ氏は、ポーツマス大学で数学及び財務管理の優等学位を取
    得した後、ジャージー州のDeloitte       LLPで公認会計士    (FCA) としての資格を取得し、オフショア
    金融サービスの顧客に焦点を当てた、数々の保証およびビジネス助言業務の支援と管理を担当し
    ました。Deloitte    LLPを退職後、同氏はアクティブ・サービシズ(ジャージー)リミテッドの取
    締役を務め、ファンド部門にスタートアップの管理とサポートサービスを提供していました。そ
    の後、彼は、イーティーエフエス・キャピタル・リミテッドでさまざまな役職を務め、財務報告
    を主に担当するとともに、これまでに発行体およびManJerのコンプライアンス・オフィサーに任
    命されています。彼は以前、発行体の社外取締役でもありました。2020年3月にR&H                Fund
    Services  (Jersey)  Limitedに入社する以前は、デジタル資産投資商品を提供する企業である
    CoinShares  (Jersey)  Limitedのコンプライアンスおよび規制関連業務の責任者を務めていまし
    た。
   (注)  いずれの取締役も投資口は保有していません。

  3【外国投資法人に係る法制度の概要】

    ジャージーにおいては、共同ファンドの設定及び運営については、1988年に改正された共同投資
   ファンド法(Collective     Investment  Funds (Jersey)  Law)、及び、1947年に改正された借入管理法
   (Control  of Borrowing  (Jersey)  Law)という2つの法律により、規制されています。
    さらに、ジャージー金融サービス委員会(Jersey          Financial  Services  Commission)(「金融サー
   ビス委員会」)は、共同投資ファンド法第15条により自己に付与される権限に基づき、許可証書取得
   済ファンドの行動基準(「行動基準」)を発行しました。発行体は、行動基準の遵守を要求されま
   す。
   A. 共同投資ファンド法

   a. 共同投資ファンドの適用
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     共同投資ファンド法(Collective       Investment  Funds (Jersey)  Law 1988)第3条では、概ね、以
    下のいずれかに該当する共同投資にかかるスキーム又はアレンジメントを、投資ファンドとして規
    制しています。
    i.受益証券の引受け、売却、あるいは、転換による、「公衆に対する募集(下記参照)」に
     よって得られた資金の共同投資を、その目的、又は、目的の一つとしていること、及び、
    ⅱ.投資ファンドが、リスク分散の原則の下で運営され、受益証券を発行し続けている、又は、
     上場投資信託保有者の要請により投資ファンドの資産から償還し続けることができること
     共同投資ファンド法3条3項に基づき、受益証券の申込、売却又は転換は、限定された範囲の者に
    対する募集ではなく、一般公衆に対する募集を構成します。
     募集は、以下の場合に該当しない限り、限定された範囲の者に対する募集とはみなされません。
    ① 識別可能な範囲の者に対して募集が行われた場合
    ② 募集者又は募集者が選任した代理人が直接募集について連絡した場合
    ③ 当該範囲の者のみが募集を認めることができ、募集者を評価するに十分な情報を保持してい
     る場合
    ④ 募集者が連絡を取った相手方が50名を超えない場合
    ⑤ 募集が行われる前1年以内に受益証券が証券取引所に上場されていない場合
   b. 分類されないファンド

    ファンドの二つの分類
     共同投資ファンド法は、ファンドの異なるクラスを設定することができる旨規定しています。現
    在、一つのクラス、すなわち分類投資ファンドのクラスのみが導入されています。共同投資ファン
    ド法の下の他のファンドは全て未分類投資ファンドです。
    未分類投資ファンドが証書を保有するための要件
     共同投資ファンド法第8条第1項では、①1991年ジャージー会社法に基づいて設立され、②ジャー
    ジーにおいて事業所を設立していることの要件に合致する未分類投資ファンドが、同法第8条Bに基
    づき、ファンドにかかる許可証書(certificate)を取得しないで、又は、許可証が無効となって
    いるにもかかわらず投資ファンド事業を行うことを禁止しています。第8条第2項では、同第1項に
    違反した場合、刑事罰の対象となり、7年以下の禁固及び罰金が科せられると規定されています。
   c. 許可証書の申請

     共同投資ファンド法8A条第1項により、投資ファンドに対する許可証書の付与を受けるために
    は、投資ファンドの運営者が、申請書、及び、法律で定められた要件に合致していることを証する
    書面等を金融サービス委員会に提出しなければなりません。
     同法8A条第2項により、許可証書の申請書は、①金融サービス委員会の指定する様式である必要
    があり、②集合投資信託、申請者が運営者、受託者、ジェネラル・パートナーを務めるファンドの
    クラス(もしあれば)を特定し、③金融サービス委員会が要求する他の情報を含み、④金融サービ
    ス委員会が要求する形態及び範囲で確認され、⑤所定の費用を添えたものでなければなりません。
   d. 許可証書の授与、拒絶、条件の賦課、許可証書の取消

     共同投資ファンド法8B条は、金融サービス委員会は未分類投資ファンドに関し許可証書を授与
    し、又は拒絶することができます。また、許可証書は無条件で、又は金融サービス委員会が適切と
    みなす条件の下で授与される場合がある旨も規定しています。共同投資ファンド法8B条第7項は、
    金融サービス委員会は、以下のいずれかに該当する場合には、許可証書の付与を拒絶することがで
    きる旨規定しています。
    (a) 以下について、金融サービス委員会が許可証書の付与が適切ではないとした場合
    i.申請者の健全性、能力、財務状況、構成及び組織
    ⅱ.申請者によって申請者の事業のために雇用、又は、協業する者
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    ⅲ.投資ファンド事業の性質
    ⅳ.集合投資信託に関する申請者の役割
    ⅴ.申請者の評価
    ⅵ.その他、投資ファンド事業にかかる運営会社等
     金融サービス委員会は、以下の場合には、申請者に対して許可証書を授与することが適切である
    とは認めないものとします。
    (b) 申請者が、共同投資ファンド法に基づく情報の提供について、申請に関連するか否かを問わ
     ず、以下のいずれかに該当する場合
    i.これを提供しない場合
    ⅱ.虚偽又は不正確な情報を金融サービス委員会に提供した場合
    (c) 申請者が以下を遵守しない場合
    i.許可証書等の付与に当たって付された条件
    ⅱ.許可証書に付された条件
    (d) 申請者、又は、申請者の事業のために申請者に雇用された者、若しくは、協業する者が、以
     下のいずれかについて有罪を宣告された場合
    i.犯罪(ジャージーの内外を問わない)
    ⅱ.以下の法律違反
     a.共同投資ファンド法
     b.1991年ジャージー銀行業法
     c.1998年ジャージー金融サービス法
     d.1996年ジャージー生命保険業法
     e.以上の法律に基づく規制又は規則
    ⅲ.ジャージー外における上記ⅱ.に規定する法律に類似する法律の違反
    ⅳ.住宅資金貸付組合、会社、消費者信用、消費者保護、商工組合、インサイダー取引、破
     産、マネー・ロンダリング、テロリスト・ファイナンスにかかる違反(ジャージーの内外
     を問わない)
    v.裁判の公正を妨げる違反
    (e) 金融サービス委員会が共同投資ファンド法8A条に基づき提供された情報又は他の方法で得ら
     れた情報に基づいて以下の判断を行った場合
    i.公共、又は、共同投資ファンドへの既存の参加者、若しくは、将来的に参加する可能性の
     ある参加者の保護のために、許可証書の付与を拒絶すべきと判断した場合
    ⅱ.ジャージーにおける金融及び商務上の評価及び健全性維持のため、許可証書の付与を拒絶
     すべきと判断した場合
    ⅲ.ジャージーの経済的利益のために、許可証書の付与を拒絶すべきと判断した場合
    (f) 金融サービス委員会が、申請者が実務規則を遵守しないと判断した場合
    (g) 申請者が共同投資ファンド法13条に基づく金融サービス委員会の指示を遵守しない場合
     共同投資ファンド法8B条第10項に基づき、金融サービス委員会は以下の場合には、集合投資信託
    に関する許可証書を取り消すことができます。
    ① ファンドが運用を停止した場合
    ② 以下のいずれかの者により要求された場合
     ・ファンドが受益証券を発行する会社である場合、当該会社
     ・ファンドがユニット・トラストである場合、当該ユニット・トラストの受託者
     ・ファンドがリミテッド・パートナーシップ又はリミテッド・ライアビリティ・パートナー
     シップの場合には、当該パートナーシップのジェネラル・パートナー
    ③ 集合投資信託、ファンドのクラスに関する金融サービス委員会の要求が充足されないと金融
     サービス委員会が判断した場合
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    ④ ファンドに代わり雇用されている者又はファンドに対してサービスを提供している者が共同
     投資ファンド法、その他の規制、共同投資ファンド法に基づき許可証書に定められた条件に
     違反したと金融サービス委員会が考える場合又は金融サービス委員会に対して提供された情
     報が虚偽、不正確又は誤解を生じさせるものであった場合
    ⑤ 共同投資ファンド法8B条第7項に規定される一以上の条項について、申請者を許可証書の保有
     者と読み替えて適用される場合
    ⑥ 許可証書の保有者が共同投資ファンド法8B条第13項に規定される手数料の支払を怠った場合
    行動基準

    発行体が遵守することを要求される行動基準は、9つの基本方針及び各基本方針に関する具体的な

   義務で構成されています。
    行動基準の9つの基本方針は、以下のとおりです。
    1. ファンドは、誠実に自己の事業を実施しなければなりません。
    2. ファンドは、常に受益者の最善の利益となるよう行動しなければなりません。
    3. ファンドは、自己の活動の適切な履行のために自己の業務を効率的に組織及びコントロール
     し、かつ、十分なリスク管理システムの存在を示すことができなければなりません。
    4. ファンドは、受益者との事業上の取決めにおいて透明性を有していなければなりません。
    5. ファンドは、十分な金融資源及び十分な保険の両方を維持し、かつ、それらの存在を示すこ
     とができなければなりません。
    6. ファンドは、金融サービス委員会及びジャージーのその他の当局に、率直かつ協力的に対応
     しなければなりません。
    7. ファンドは、誤解を招くか、虚偽を含むか、又は詐欺的な表示を行ってはなりません。
    8. ファンドは、常に、あらゆる適用ある指針を遵守し、これに従って運営されていなければな
     りません。
    9. ファンドは、ジャージー金融サービス委員会が定めるオルタナティブ・インベストメント・
     ファンドとAIFサービス・ビジネスの実践規範のうち関連する箇所及び適用ある箇所を遵守し
     なければなりません。
   B. 発行体

    発行体は、共同投資ファンド法に基づき、証券にかかる業務を遂行するための許可証書を取得して
   います。
    発行体の英文目論見書は、2012年共同投資ファンド(許可済ファンド―目論見書)(ジャージー)
   命令(Collective    Investment  Funds(Certified    Funds –Prospectuses)   (Jersey)  Order 2012)に
   従って作成され、その写しは当該命令に従って金融サービス委員会に送付されています。
   C. 借入管理法

    借入管理法は、島内における、とりわけ、資金の借入れ及び調達、証券発行、法人の構成員の承
   認、並びに、証券の引受け、売却、又は、交換による募集の取扱いにかかる規制を規定しています。
   借入管理法に基づく下部法規が、1958年借入管理令(Control            of Borrowing  (Jersey)  Order)(そ
   の後の改正を含みます。)(以下「借入管理令」といいます。)として制定されています。これによ
   り、金融サービス委員会に投資元本の引き上げを含む監督権限が付与されています。
    金融サービス委員会は、借入管理令第2条に基づき、発行体の証券を口数の制限なく発行すること
   について、一定の条件付で同意しており、この同意は撤回されていません。
  4【監督官庁の概要】

   A. ジャージー金融サービス委員会の主要目的と目標
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    監督官庁であるジャージー金融サービス委員会の主要目的は、以下によって、高度な規制水準を維
   持しつつ、ジャージーの国際金融センターとしての地位を維持することにあります。
    ・ 金融サービス提供者の虚偽、能力の欠如、誤った業務執行、又は、金融上の健全性の欠如に起
    因する公共の金融上の損失発生のリスクを減少させること
    ・ ジャージーにおける商業上、及び、金融上の事象の評判及び健全性を維持及び増進すること
    ・ ジャージーの経済上の最善の利益を保護すること、並びに、
    ・ ジャージー及びその他の地域における金融犯罪に対処すること
    以上の主要な目的の達成のため、ジャージー金融サービス委員会は以下を目標としています。
    ・ 認可された者の全てが、適切かつ適正な基準に合致すること
    ・ 全ての規制を受ける者が、優れた規制慣行にかかる受け入れられた基準の下で運営されるよう
    確保すること
    ・ 銀行、証券、信託業、及び保険規制、並びに、マネー・ロンダリング防止及びテロリスト・
    ファイナンス防止に関する国際基準に合致すること
    ・ 規制上の基準の悪用及び違反を認識し、防止すること、並びに、
    ・ 金融サービス委員会の有効かつ効率的な運営、及び首席大臣に対する適正な説明責任の遂行の
    確保
  5【その他】

   a. 訴訟事件その他の重要事項

    本書提出前1年以内において、訴訟事件その他外国投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び重要

   な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
   b. 発行体の役員の変更

    発行体は公開有限責任会社であるため、1991年ジャージー会社法(以下「会社法」ともいいま

   す。)に基づき、常に2名以上の取締役を有していなければなりません。発行体の付属定款の規定に
   基づき、発行体の取締役は、いつでも、偶発的な欠員を補充するため又は現職の取締役の増員とし
   て、18歳以上で、制限行為能力者でなく、かつ、会社法その他の法令上の取締役欠格事由に該当しな
   いあらゆる者を取締役に選任することができます。
    発行体の付属定款に基づき、

    ① 発行体の取締役が退任するか、又は解任される投資主総会において、発行体は、取締役の定

     員を減らす旨を決定しない限り(但し、常に2名以上の取締役を有する必要があるとの会社
     法の要件に従います。)、欠員を補充するために取締役を選任することができます。
    ② 投資主総会において発行体が取締役の増員を決定した場合、発行体は、追加的に取締役を選

     任するものとします。
    ③ (発行体の投資主自身が全会一致で承認する場合を除き)特定の者を取締役に推薦する発行
     体の投資主の意図が記載された通知は、正味7日前までに発行体に対し提供されます。
    発行体の付属定款に基づき、発行体の取締役は、以下のいずれかに該当しない限り、その退任時ま

   で在職するものとします。
    ① 選任書又は選任決議に別途記載されている場合

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    ② 当該取締役が発行体に対する通知をもって退任した場合
    ③ 会社法の規定に基づき取締役が取締役でなくなったか、又は法律により取締役となることを

     禁じられ、若しくは取締役でいることが不適格とされた場合
    ④ 当該取締役が破産した場合、又は一般的に債権者との間で任意整理若しくは債務免除を行っ

     た場合
    ⑤ 当該取締役が発行体の投資主決議により解任された場合

    1988年共同投資ファンド(ジャージー)法に基づき付与される許可証書により発行体に課される条

   件により、発行体のいかなる取締役の変更も、ジャージー金融サービス委員会の担当官の事前の同意
   を得ない限り行うことはできません。
   c. 発行体の基本定款及び付属定款の変更

    会社法に基づき、発行体は、特別決議を可決することにより(特別決議を提案する意図が明記され

   た14日前までの通知により招集される投資主総会で少なくとも3分の2の過半数により可決されなけれ
   ばなりません。)、基本定款及び付属定款を変更することができます。
    特別決議の写しは、可決後21日以内にジャージー会社登記所に提出されなければなりません。

   d. 事業譲渡

    発行体は投資口保有会社の完全子会社です。したがって、投資口保有会社は、希望する場合には、

   第三者に対してその発行体の投資口の全部又は一部を譲渡することができます。発行体は、投資口保
   有会社が第三者に対して発行体の投資口の全部又は一部を譲渡する意図を有していることは把握して
   おりません。
  第2【手続等】

  1【申込(販売)手続等】
  A. 申込の手続及び決済等
    日本国内においては、貴金属上場投資信託の設定にかかる申込は取り扱っておりませんが、認定参加
   者による海外における申込みについては、以下のとおりです。なお、貴金属上場投資信託は、東京証券
   取引所に上場しておりますので、日本国内の証券会社等で購入することができます。
    貴金属上場投資信託は目論見書の日付から12ヶ月の期間内のいずれの時点においても設定することが
   できます。
    貴金属上場投資信託の申込みについて、上限又は下限はありません。認定参加者のみが申込み様式を
   提出することができます。
    貴金属上場投資信託に対する支払いは、認定参加者により、決済日における計算で(0.001トロイ・
   オンス未満、又は金の場合にあってはファイン・トロイ・オンス未満の端数を切り上げて)、申し込ま
   れた貴金属上場投資信託の総貴金属エンタイトルメントに等しい額の貴金属地金を預託し、申込非特定
   口座に対して、(i)白金上場投資信託又はパラジウム上場投資信託についての決済日(T+2)におけ
   る、白金及びパラジウムについて、LPPMによって定められた、現在はチューリッヒ時間正午(ロンドン
   時間午前11時)となっている決済期限時間、と(ⅱ)金上場投資信託又は銀投資信託についての決算日
   (T+2)における、銀及び金について、LBMAによって定められた、現在はロンドン時間午後4時となって
   いる決済期限時間のいずれか早い時間までに、並びに、スイス保管金上場投資信託の決済日(T+2)の
   チューリッヒ時間正午(ロンドン時間午前11時)までに行われなければなりません。
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    営業日のロンドン時間午後4時30分(T日)までに、R&Hによって受け取られた申込みであって、3営業
   日内(T+2)に、申込非特定口座に貴金属地金が受領されている場合には、一般的には、上場投資信託を
   申し込んだ認定参加者は、そのクレストにおける口座に新規の貴金属上場投資信託を2営業日以内(T+2)
   に、受け取ることができます。
   (a) 当初貴金属上場投資信託(及び当初個別上場投資信託により構成される範囲で貴金属バスケット
    上場投資信託)
    預託は、(白金及びパラジウムの場合にあっては)チューリッヒ渡し又はロンドン渡しの非特定
   貴金属地金として、(銀及び金の場合にあっては)ロンドン渡しの非特定貴金属地金としてなされ
   なければなりません。
   (b) スイス保管金貴金属上場投資信託
    新規の貴金属上場投資信託は、申込非特定口座に預託された貴金属地金が、関連する担保設定非
   特定口座に振り替えられた後になって、初めて発行されます。新規に発行された当該貴金属上場投
   資信託は、同じクラスの既存の全ての貴金属上場投資信託と交換することができ、同じ資産により
   担保されます。
    有効な申込に関して申込非特定口座で保有されている貴金属地金は、関連する担保証券により設
   定された上場投資信託に服しませんが、当該地金の譲渡を保留している、上場投資信託を申し込ん
   だ認定参加者申込者から担保設定貴金属口座へ移され、当該口座で保有されます。関連する申込み
   が拒否されるか又は関連する申込みが過剰に貴金属地金を交付した場合、当該地金(又は場合によ
   り当該超過分)は、上場投資信託を申し込んだ認定参加者申込者のために保有され、当該申込者の
   損失において可及的速やかに当該申込者に返却されます。
    関連する担保設定非特定口座に入ると、カストディアンは、(一本のグッド・デリバリーの延べ
   棒に足らない分量以外の)全ての貴金属地金を、当該貴金属地金を関連する担保設定特定口座に振
   り替えることにより特定します。特定は、通常、同日中に完了することが期待されています(但
   し、例外的な事情がある場合には、白金及びパラジウムについては、特定に一営業日又は二営業日
   長くかかることがあり、スイス保管金貴金属上場投資信託の発行についてロンドン渡しの金が受領
   された場合においても、一般的に、特定に一営業日から二営業日の遅れが生じることがありま
   す。)。
  2【買戻し手続等】

  A.償還の手続及び決済等
    日本国内おいては、貴金属上場投資信託にかかる償還は取り扱っておりませんが、認定参加者による
   海外における償還については、以下のとおりです。なお、貴金属上場投資信託は、東京証券取引所に上
   場しておりますので、日本国内の証券会社等で売却することができます。
    認定参加者である上場投資信託保有者は、何時でも、有効な償還請求を発行体に提出することによ
   り、その保有する全ての、又は、いずれかの貴金属上場投資信託の償還を要求することができます。
    償還にかかる支払いは、カストディアンが、受託者の承認を得た後、決済日における計算により
   (0.001トロイ・オンス未満、又は金の場合にあってはファイン・トロイ・オンス未満の端数を切り下
   げて)、償還される貴金属上場投資信託の総貴金属エンタイトルメントに等しい額を、担保設定貴金属
   口座から、貴金属地金を引き出し、償還を行う認定参加者の非特定貴金属口座に送金することによって
   行われます。貴金属地金は、決済日において、認定参加者の口座に振り替えられる前に、担保設定特定
   口座から担保設定非特定口座へと非特定とされます。
   白金及びパラジウム
    白金及びパラジウムについては、カストディアンは、貴金属地金がそのチューリッヒの清算銀行にあ
   る自己の口座に貸記される後でなければ、振替えを発効させることができず、それには1日又は2日以上
   かかる可能性があります。その場合には、決済日は、そうした後日に延期されます。
    上場投資信託保有者は、決済日の午前8時以前に、償還される貴金属上場投資信託を発行体に預託し
   なければならず、償還にかかる支払いは、登録機関がカストディアンに貴金属上場投資信託の受領を確
   認した後でなければ行われません。償還請求が発行体に、営業日(T日)の午後4時30分までに提出さ
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   れ、貴金属上場投資信託が2営業日後(すなわち、T+2日)の午前8時までに預託されれば、通常は、認
   定参加者は、その貴金属地金を同日(T+2日)中に受け取ることができます。償還請求が、営業日の午
   後4時30分(ロンドン時間)より後に提出された場合には、翌営業日に提出があったものとして取り扱
   われます。
    認定参加者ではない上場投資信託保有者は、償還請求の提出日時点で、認定参加者が存在していない
   か、又は認定参加者ではない上場投資信託保有者による償還が認められる旨を発行体が発表した場合
   で、上場投資信託保有者が当該日において有効な償還請求を提出し、かつ、償還される貴金属上場投資
   信託を発行体若しくは登録機関の名義の適切なクレストの口座に預託するとともにクレストにおける申
   請手数料不要の発送指図を発出するか、当該貴金属上場投資信託に関する証書を発行体に送付すること
   により当該貴金属上場投資信託を発行体にデリバリーした場合(若しくはその他発行体との合意により
   当該貴金属上場投資信託を発行体にデリバリーした場合)にのみ、その保有する貴金属上場投資信託の
   一部又は全部の償還を要求することができます。償還請求は、償還される貴金属上場投資信託が上記の
   とおり発行体にデリバリーされるまで、提出があったものとしては取り扱われません。かかる償還に対
   する支払いは、貴金属地金ではなく米ドルで行われます。かかる償還を実施するために、受託者は、貴
   金属売却カウンターパーティー契約に基づき、貴金属売却カウンターパーティーに対して、決済日の計
   算により(0.001トロイ・オンス未満、又は金の場合にあってはファイン・トロイ・オンス未満の端数
   を切り下げて)、償還される貴金属上場投資信託の総貴金属エンタイトルメントに等しい価額の貴金属
   地金を売却します。貴金属地金は、償還請求が提出された(又は、提出されたと取り扱われる)日から
   最初の営業日において、当該タイプの貴金属地金についてのロンドン午前値決めによって決定された価
   格で売却されます。売却代金が受領されると、その支払いは、一般的には、償還請求がR&Hに提出され
   た日から2営業日後、すなわち、T+2ベースで、クレストを通じて、全ての償還手数料を差し引いた上
   で、行われます。当該決済日が、関連する市場における「決済日」ではない日に当たった場合について
   は、貴金属上場投資信託の発行条件では、「決済日」となる次の日まで決済日が延期される旨が規定さ
   れています。そうした事情の下にあっては、管理費用(その中から管理事務代行会社は、カストディア
   ンに対する手数料を含めた発行体の全ての費用を支払います。)は、引き続き発生します。カストディ
   アン(又は、貴金属売却カウンターパーティー)が、受託者及び/又は発行体の指図に従って、貴金属
   地金(又は米ドル)の支払いを実施することができなかった場合には、いかなる場合にあっても、受託
   者及び発行体のいずれも、責任を負うこと、又は、賠償義務を負うことはありません。しかしながら、
   そのような支払いの実施ができないという事象が生じた場合には、発行体は、出来る限り、償還される
   貴金属上場投資信託に関して、償還を行う上場投資信託保有者の全ての請求権が満足されるよう、当該
   貴金属地金(又は米ドル)に関連して発行体が有する請求権を、当該上場投資信託保有者に譲渡しま
   す。それにより、当該上場投資信託保有者は、発行体又は担保設定資産に対して、それ以上の請求権を
   有しないこととなります。
   発行体又は受託者による強制償還
   解約時における強制償還
    発行体が貴金属上場投資信託全ての償還を選択した場合、又は一若しくは複数のタイプの貴金属上場
   投資信託全てを強制的に償還すべき場合、発行体は、何時でも、貴金属上場投資信託全て又は一若しく
   は複数のタイプの貴金属上場投資信託全てを償還することができます。かかる場合、発行体は、RISに
   よる公表を通じて、あるロンドンにおける営業日を当該貴金属上場投資信託に関する最終取引日とする
   旨を30日以上前に通知するものとします。
   発行体の債務不履行事象が発生した場合における強制償還
    発行体の債務不履行事象が発生し、これが継続している場合、受託者は、何時でも、その裁量によ
   り、全ての発行済貴金属上場投資信託が強制的に償還される旨を、当該貴金属上場投資信託に関する強
   制償還通知日となる営業日(当該通知日から2営業日以上後の日とします。)を指定の上、発行体に対
   して通知し、また、上場投資信託保有者に対しては、RISによる公表を通じて通知することができま
   す。但し、当該時点における発行済貴金属上場投資信託(全体)の元本金額の25%以上を保有する上場
   投資信託保有者の書面による指示、又は上場投資信託保有者の(単一の種類としての)特別決議による
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   指示があった場合(受託者がまず、その満足のゆくまで、補償及び/若しくは保証並びに/又は資金提
   供を受けていることを条件とします。)は、上記の通知を行わなければなりません。
   正当な理由による強制償還
    発行体は、以下の場合、その絶対裁量により、上場投資信託保有者に対し、当該上場投資信託保有者
   が保有する貴金属上場投資信託が強制的に償還される旨を、当該貴金属上場投資信託に関する強制償還
   通知日となる営業日(当該通知日後7日以上14日以内の日とします。)を指定の上、何時でも書面によ
   り通知することができます。
    発行体が、上場投資信託保有者に対し、同人が保有を禁止されている年金投資者であるか否かを証明
   するよう要求した場合で、(ⅰ)当該上場投資信託保有者が、信託約款に基づき行われた当該通知に明記
   された日までに、要求される方法により作成された要求される様式のかかる証明書を発行体に提出しな
   かったか、又は(ⅱ)当該上場投資信託保有者が、自らが保有を禁止されている年金投資者であることを
   証明した場合
    発行体が、上場投資信託保有者に対し、同人が保有を禁止されている米国人であるか否かを証明する
   よう要求した場合で、(ⅰ)当該上場投資信託保有者が、当該通知に明記された日までに、要求される方
   法により作成された要求される様式のかかる証明書を発行体に提出しなかったか、又は(ⅱ)当該上場投
   資信託保有者が、自らが保有を禁止されている米国人であることを証明した場合。
    (a)当該貴金属上場投資信託が、いずれかの国の法律若しくは要件に違反している者、又はかかる違
   反により当該貴金属上場投資信託の所有につき適格でない者により直接又は実質的に所有又は保有され
   ている、あるいはその可能性があるか、(b)発行体の合理的な意見によれば、当該貴金属上場投資信託
   の所有若しくは保有又は継続的な所有若しくは保有(かかる所有又は保有が単独で生じたか、関係ある
   と発行体がみなすその他の状況とともに生じたかにかかわりません。)により、発行体又はその他の上
   場投資信託保有者が本来被る又は負担することのない金銭上又は税務上の不利益を受けることになる
   と、発行体が(その絶対裁量により)考えた場合。
    但し、関連する上場投資信託保有者が、信託約款に定める場合はかかる証明書を上記のとおり提出し
   なかった、又は信託約款に定める場合は自らが保有を禁止されている年金投資者若しくは保有が禁止さ
   れている米国人であることを証明した場合、いずれの場合においても、本条に基づき発行体が当該上場
   投資信託保有者により保有される当該貴金属上場投資信託の一部のみに関して行った通知は、かかる一
   部の貴金属上場投資信託にのみ関連する(ものとし、当該上場投資信託保有者が保有するその他一切の
   貴金属上場投資信託には関連しない)ものとします。
    通知の対象となる上場投資信託保有者が、強制償還通知日の1営業日以上前に、発行体に対し、自ら
   の貴金属上場投資信託が保有を禁止されている年金投資者又は保有が禁止されている米国人でない者に
   対して譲渡されたことについて発行体により要求される証明書を提出した場合、当該通知に記載された
   個別上場投資信託は、貴金属上場投資信託の発行条件に基づく償還が行われないものとします。
    通知の対象となる上場投資信託保有者が、信託約款に定める強制償還通知日の1営業日以上前に、発
   行体に対し、自らの貴金属上場投資信託が保有を禁止されている年金投資者又は保有を禁止されている
   米国人でない者に対して譲渡されたことについて発行体により要求される証明書を提出しなかった場
   合、当該上場投資信託保有者は、当該通知に記載された貴金属上場投資信託を譲渡することができない
   ものとし、発行体は、当該貴金属上場投資信託の意図された譲渡を登録する義務を負わないものとしま
   す。
    発行体は、信託約款に従いなされた決定、判断又は宣言の理由を説明する義務を負わないものとしま
   す。信託約款により付与された権限の行使は、いかなる場合も、当該貴金属上場投資信託の直接的若し
   くは実質的な所有若しくは保有の証拠が不十分であったこと又はその他を理由として、異議を唱えられ
   ない又は無効とされないものとします。但し、かかる権限が誠実に行使されたことを前提とします。
   強制償還
    貴金属上場投資信託を強制的に償還する旨の通知が行われた場合、以下の(a)及び(b)に該当する貴
   金属上場投資信託は、貴金属受渡しにより償還されるものとします。
    (a) その上場投資信託保有者が認定参加者である貴金属上場投資信託
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    (b) その上場投資信託保有者が、最終取引日又は強制償還通知日以前において、関連する貴金属上
    場投資信託がUCITSファンドでないことを証明し、かつ、当初貴金属上場投資信託に関して
    は、関連する地金が預託される、関連の協会の協会員の下で開設された非特定口座(又は貴金
    属バスケット上場投資信託の場合は、関連の協会の一若しくは複数の協会員の下で開設された
    一若しくは複数の非特定口座)を指定した貴金属上場投資信託
    償還に関して、強制決済日(償還の効力発生日)は、該当する強制貴金属売却日後2営業日目の日

   又は該当する強制償還通知日後2営業日目の日とします。但し、以下の定めに従うものとします。
    (a) WisdomTree白金上場投資信託、WisdomTreeパラジウム上場投資信託、WisdomTreeスイス保管金
    上場投資信託又はWisdomTree貴金属バスケット上場投資信託(又は、特にWisdomTree白金上場
    投資信託若しくはWisdomTreeパラジウム上場投資信託で構成されるその他の貴金属バスケット
    上場投資信託)が償還される場合、償還される全ての貴金属上場投資信託の強制決済日は、該
    当する強制貴金属売却日の2日(2日ともロンドンにおける営業日及びチューリッヒにおける営
    業日であるものとします。)後の日とします。
    (b) 貴金属売却カウンターパーティーが、受託者に対し、当該タイプ(又は複数のタイプの貴金属
    上場投資信託が償還される場合は、関連する各種類)の地金の売却を当該日に関連する市場に
    おいて実行することができない旨を通知したときは、強制決済日を決定する目的上、強制償還
    通知日は、翌営業日に延期されたものとみなされます。
    (c) WisdomTree白金上場投資信託及び/又はWisdomTreeパラジウム上場投資信託(並びにかかる種
    類の貴金属上場投資信託のうち一方又は両方のみで構成される貴金属バスケット上場投資信
    託)のみが償還(貴金属受渡しによるか、貴金属売却によるかを問いません。)される場合
    で、当該日がLPPM評価日でないとき、強制決済日は、翌LPPM評価日となります。
    (d) WisdomTree銀上場投資信託及び/又はWisdomTree金上場投資信託(並びにかかる種類の貴金属
    上場投資信託のうち一方又は両方のみで構成される貴金属バスケット上場投資信託)のみが償
    還(貴金属受渡しによるか、貴金属売却によるかを問いません。)される場合で、当該日が
    LBMA評価日でないとき、強制決済日は、翌LBMA評価日となります。
    (e) WisdomTreeスイス保管金上場投資信託のみが償還(貴金属受渡しによるか、貴金属売却による
    かを問いません。)される場合で、当該日がLBMA評価日でないとき、強制決済日は、LBMA評価
    日に当たる翌営業日となります。
    (f) その他一切の場合で、当該日がLPPM評価日でもLBMA評価日でもないとき、強制決済日は、LPPM
    評価日及びLBMA評価日の両方に当たる翌日となります。
    (g) 非特定及び(WisdomTreeスイス保管金上場投資信託に関する担保設定資産に帰属する又はその
    一部を構成する白金、パラジウム又は金の場合は)カストディアンのチューリッヒにおける決
    済銀行に開設されたカストディアンの口座への関連する地金の貸記が、本項の定めにより強制
    決済日に該当する日に完了しないとカストディアンが判断したとき、強制決済日は、非特定及
    び(WisdomTreeスイス保管金上場投資信託に関する担保設定資産に帰する又はその一部を構成
    する白金、パラジウム又は金の場合は)当該口座への関連する地金の貸記が完了するその後の
    日となります。
    貴金属上場投資信託の発行条件に従い償還が貴金属売却により実施される場合に関して、受託者

   は、以下の事項を行うものとします。
    (a) 貴金属売却カウンターパーティー契約に従い、強制貴金属売却日又は強制償還通知日に、貴金
    属売却カウンターパーティーに対し、強制決済日における決済に係る償還される貴金属上場投
    資信託の総貴金属エンタイトルメント(強制決済日時点で、0.001トロイ・オンス未満、又は
    金の場合にあってはファイン・トロイ・オンス未満の端数を切り下げて計算されます。)に等
    しい価額の、当該貴金属上場投資信託に関する担保設定資産に帰する又はその一部を構成する
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    地金を売却する旨を、貴金属売却カウンターパーティー契約に基づき(発行体のために)通知
    します。
    (b) (発行体のために)カストディアンに対し、地金の売却により実現された売却代金を受託者指
    定の口座に支払う代わりに、かかる地金を強制決済日に担保設定貴金属口座から貴金属売却カ
    ウンターパーティー口座にデリバリーするよう指示します。
    (c) 米ドル建てのかかる代金に従い受託者が発行体指定の発行体の口座に支払う償還手数料、並び
    にかかる売却に関連して発生した受託者の手数料及び費用(もしあれば)が控除されます。)
    を、関連する上場投資信託保有者に対し、また、信託約款に基づく償還の場合は、償還される
    貴金属上場投資信託を(発行体の指示に従い)発行体若しくは登録機関の名義の適切なクレス
    トの口座に預託するとともにクレストにおける申請の手数料不要の発送指図を発出するか、当
    該貴金属上場投資信託に関する証書を登録機関に送付することにより当該貴金属上場投資信託
    を発行体にデリバリーした(若しくはその他発行体との合意により当該貴金属上場投資信託を
    発行体にデリバリーした)上場投資信託保有者に対し、クレストを通じて、又は証書形態によ
    る貴金属上場投資信託の場合は、当該上場投資信託保有者を受取人とし、当該上場投資信託保
    有者の危険負担で郵送される小切手若しくは金銭支払証券により、送金します。当該上場投資
    信託保有者が、当該貴金属上場投資信託を適切なクレストの口座に預託するとともにクレスト
    における申請の手数料不要の発送指図を発出しなかったか、その他上記のとおり当該貴金属上
    場投資信託を発行体にデリバリーしなかった場合、発行体は、本来支払われるべき当該代金
    を、当該上場投資信託保有者が上記のとおり当該貴金属上場投資信託を預託又はデリバリーす
    るまで留保し、その後、本条に従い、かかる代金(利息は付さないものとし、発生した利息は
    発行体の勘定に留保するものとします。)を当該上場投資信託保有者に送金することができま
    す。
  第3【管理及び運営】

  1【資産管理等の概要】
  (1)【資産の評価】
     前記「2  投資方針、(1)   投資方針、プログラム」をご参照ください。
  (2)【保管】

     貴金属上場投資信託は、登録債、又は、非登録債として、クレスト(CREST)において発行され
    ます。クレストは、券面によらず、複数通貨によって、電子決済を行う手続であって、(債券を
    含めた)証券にかかる書面によらない証明の提供、及び効率的なデリバリー・バーサス・ペイメ
    ントによる移転を可能にしています。発行体は、クレストの参加発行体であり、また、貴金属上
    場投資信託は、クレストの参加証券です。従って、貴金属上場投資信託が非登録債として発行さ
    れる限り、貴金属上場投資信託の決済は、クレストの中において生じます。
     貴金属上場投資信託は、規制に従って、クレストを通じて、非登録債として、所有され、ま
    た、移転されます。上場投資信託保有者は、その貴金属上場投資信託を登録債とするよう要請す
    ることができます。その際には、当該貴金属上場投資信託はクレストから除外されます。
     貴金属上場投資信託は、日本においては、株式会社証券保管振替機構が、社債、株式等の振替
    に関する法律に規定する兼業業務として行っている外国株券等の保管及び振替決済に係る業務に
    おいて、決済されることとなり、同社は、貴金属上場投資信託を、同社の現地保管機関におい
    て、当該現地保管機関のノミニー名義で保管します。
  (3)【存続期間】

     発行体には、存続期間の定めはありません。
  (4)【計算期間】

     計算期間は、毎年1月1日から開始し、12月31日に終了します。
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  (5)【その他】

   A. 増減資にかかる制限、解散又は償還条件
    発行体は、特別決議をもって付属定款の規定を変更することにより、1991年ジャージー会社法に基
   づいて、その出資総額を変更することができるものとされています。
    外国投資法人債券の発行により増額された出資総額は、当該外国投資法人債券の発行の際の条件に
   別途定めがない限り、出資元本の一部とみなされ、かかる外国投資法人債券は払込請求、外国投資法
   人債券の譲渡、担保等の発行体の発行済外国投資法人債券に関する定款の定めに従います。
    1991年ジャージー会社法に従い、発行体は、特別決議により、その出資総額を減額することができ
   ます。
    発行体の清算の際には、定款又は出資証券の発行の際に明示されているところにより出資証券に付
   されている特別の権利又は制限に従って、投資主に分配することが可能な資産は、第一に、投資主
   に、それぞれのその出資証券にかかる払込み額の返済に充当されるものとし、かかる資産が、投資主
   にその出資証券にかかる払込み額全額を返済するに足りる以上である場合にあっては、残額は、清算
   の開始時におけるその出資証券について実際に払い込まれた額のそれぞれに比例して投資主に配分さ
   れるものとされています。
    また、発行体の清算の場合には、発行体は、特別決議による承認により、また、1991年ジャージー
   会社法によって求められるその他の全ての承認により、発行体の資産の全部又は一部を現物により分
   割できるものとされています。清算人、又は、清算人が存在しない場合には、取締役は、そのため
   に、資産を評価し、また、分割が投資主間で、又は、異なる種類の投資主間でどのように行われるべ
   きかを決定するものとし、また、同様の承認により、資産の全部又は一部を受託者の下に、同様の承
   認によって、その決定するところに従って、投資主のための信託に付することができるものされてい
   ますが、しかし、いかなる投資主も債務を有する資産を受け取るよう強制されることはないものとさ
   れています。
   B. 規約の変更、関係法人の契約更改等に関する手続、変更した場合の開示方法
    1991年ジャージー会社法に基づき、発行体は、特別決議を可決することにより(特別決議を提案す
   る意図が明記された14日前までの通知により招集される投資主総会で少なくとも3分の2の過半数によ
   り可決されなければなりません。)、基本定款及び付属定款を変更することができます。
    特別決議の写しは、可決後21日以内にジャージー会社登記所に提出されなければなりません。
  2【利害関係人との取引制限】

  A. 取締役との取引制限
    取締役と発行体との取引に関しては、定款において、以下のように定められています。
   a.取締役は、代理取締役を含め、その取締役としての役職に関連して、発行体内における他の役職
    又は地位に就くことができ(監査人としての役職を除く。)、また、専門的職能により発行体に
    対して、取締役会の決定する在職期間、報酬その他の条件に従って行動することができるものと
    します。
   b.1991年ジャージー会社法に従い、また、取締役が、取締役会に対して、発行体の利益と大きく相
    反する、又は、相反する可能性のある、当該取締役の利益の性質及び程度を、取引が検討される
    最初の取締役会において、若しくは、当該取締役会後、出来る限り速やかに秘書役に対して文書
    により開示したことを条件として、又は、以前に、特定との者との取引に対するに利益を有して
    いるものとみなされることを開示していることを条件として、取締役は、その職務にもかかわら
    ず、
    a.)発行体との、又は、発行体が利益を有している取引又は取決めの相手方、又は、利害関係者
     となることができるものとします。
    b.)発行体により発起された、又は、発行体が利益を有する法人の取締役若しくは社員となり、
     若しくは、当該法人に雇用され、又は、当該法人との間で取引若しくは取決めの相手方とな
     る、若しくは、利害関係を持つことができるものとします。
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    c.)その職務上の理由から、当該法人における当該役職、雇用、取引若しくは取決め、又は、利
     害関係より、取締役が受領する利益について、発行体に対して、責任があることはないもの
     とし、かかる利害関係又は利益を根拠として、かかる取引又は取決めを忌避する責務はない
     ものとします。
  B. 利益相反
    ジーンバ氏は発行体に対する業務提供を行う管理事務代行会社の取締役であり、またベル氏、ロス
   氏、フォールズ氏及びジーンバ氏は発行体の唯一の株主である投資口保有会社の取締役でもありま
   す。ロス氏は、発行体の会社管理者であるアール・アンド・エイチ・ファンド・サービシズ(ジャー
   ジー)リミテッドの取締役であり、発行体及び投資口保有会社の秘書役の取締役でもあります。                   ロス
   氏は、アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシズ(ジャージー)リミテッドの全株式を保有す
   るジャージーの組合であるローリンソン・アンド・ハンターのパートナーでもあります。                  これらの役
   職により利益相反の可能性が生じますが、取締役は、取締役及び/又は発行体の運営・管理・監督機
   関が発行体に対して負う職務と私的な利益及び/又は職務との間で現実の又は潜在的な利益相反はな
   いと考えています。
   発行体の取締役は、投資口保有会社によって保有される他の取引所上場商品を発行する発行会社その
   他のウィズダムツリーのグループ会社(ブースト・マネジメント・リミテッド(上場商品を発行する
   ブースト・イシュアーplcにサービスを提供する会社)と、ウィズダムツリー・イシュアーplc(資産負
   債につき分別管理されたサブファンドを介した上場ファンドの発行会社)を含みます。)の取締役を兼
   任しています。
  3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】

  貴金属上場投資信託は、期限の定めのない、遡求権の限定されている発行体の債務で、金利を支払いま
  せん。
  (1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
    貴金属上場投資信託保有者が保有する主な権利は以下に記載されるとおりです。
   A. 貴金属上場投資信託保有者の権利とその行使手続
    貴金属上場投資信託は、特定の満期を有しない債券であって、金利を支払いません。
   B. 上場投資信託保有者集会にかかる権利
    発行体及び受託者は、それぞれ、上場投資信託保有者集会を招集することができます。但し、受託
   者は、当該時点における発行済貴金属上場投資信託の元本金額の総額の10分の1以上の登録保有者の
   書面による請求があった場合で、当該集会の招集及び開催に係る費用につき受託者が必要とする補償
   を受けたときは、上場投資信託保有者集会を招集しなければなりません。かかる集会はいずれも、受
   託者が決定又は承認するジャージー内の場所及び日時において開催されるものとします。
    全ての集会については、上場投資信託保有者に対し、14日以上前の通知、又は当該集会が特別決議
   を可決する目的で招集される場合は21日以上前の通知(いずれの通知の場合も、当該通知が送達され
   た又は送達されたとみなされる日及び当該通知が行われた日は通知期間から除きます。)が行われる
   ものとします。かかる通知には、当該集会の開催場所及び日時並びに当該集会で審議される議題の要
   領を記載するものとしますが、特別決議の場合を除き、提案される決議事項を当該通知に記載するこ
   とを要しないものとします。かかる通知の写しは、受託者(当該集会が受託者により招集される場合
   を除きます。)及び発行体(当該集会が発行体により招集される場合を除きます。)に対し郵送され
   るものとします。偶発的な事由によりいずれかの上場投資信託保有者に対する通知の送付漏れが生じ
   た場合、又はいずれかの上場投資信託保有者が通知を受領しなかった場合でも、集会の議事が無効と
   なるものではありません。
    いずれの集会においても、決議の定足数は、特別決議を可決する目的による場合を除き、本人若し
   くは代理人又は(上場投資信託保有者が法人の場合は)その適法に授権された代表者により出席し、
   かつ、(合計で)当該時点における発行済貴金属上場投資信託の元本金額の総額の3分の1を保有又は
   代表する上場投資信託保有者である一又は複数の者とします。特別決議の可決に必要な定足数は、本
   人若しくは代理人又は(上場投資信託保有者が法人の場合は)その適法に授権された代表者により出
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   席し、かつ、(合計で)当該時点における発行済貴金属上場投資信託の元本金額の総額の4分の3を保
   有又は代表する上場投資信託保有者である一又は複数の者とします。集会においては、議事の開始時
   において必要な定足数が出席していない限り、いかなる議事(議長の選出を除きます。)も審議して
   はならないものとします。
    受託者により書面で指名された者は、全ての集会において議長を務めるものとします。但し、かか
   る者が指名されていない場合、又はある集会において、指名された者が当該集会の開催指定時刻後5
   分以内に出席しない場合には、出席している上場投資信託保有者は、その中から議長1名を選出する
   ものとします。延会の議長は、延会が生じた集会の議長であった者と同一人物であることを要しない
   ものとします。受託者、受託者の法律顧問及び財務顧問、これらの者の被信託人である法人の取締
   役、役員又は従業員、発行体の取締役、秘書役、法律顧問及び財務顧問、並びにかかる目的で受託者
   により授権されたその他の者が、集会に出席し、かつ、発言することができます。
    集会において、集会の議決に付される決議は、挙手で採決するものとします。但し、(挙手表決の
   結果の宣言前又は宣言時に、)議長により、又は本人、代理人若しくは(上場投資信託保有者が法人
   の場合は)その適法に授権された代表者により出席し、かつ、当該時点における発行済貴金属上場投
   資信託の元本金額の総額の20分の1以上を保有若しくは代表する一名若しくは複数名の上場投資信託
   保有者により投票が要求された場合はこの限りではありません。かかるとおり投票が要求されない限
   り、決議が全員一致若しくは特別過半数により可決され、特別過半数により可決されず、又は否決さ
   れた旨の議長による宣言がなされた場合は、当該決議に対する賛成又は反対として記録された議決権
   の数又は割合の証明を必要としない、当該事実の確定的証拠となるものとします。
    挙手表決において、本人若しくは代理人又は(上場投資信託保有者が法人の場合は)その適法に授
   権された代表者により出席する各上場投資信託保有者は、1議決権を有するものとします。投票にお
   いては、かかるとおり出席する各上場投資信託保有者は、保有者又は代理人若しくは適法に授権され
   た代表者として保有している上場投資信託に帰する元本金額1.00米ドルにつき1議決権を有するもの
   とします。
    投票において、議決権は、本人若しくは代理人又は(上場投資信託保有者が法人の場合は)その適
   法に授権された代表者により行使することができ、2個以上の議決権を有する上場投資信託保有者
   は、(議決権を行使する場合、)自己の議決権全部を行使すること及び自己の議決権全部を同一の方
   法で行使することを要しないものとします。
    日本においては、上場投資信託保有者の集会に関する通知及び議決権行使に関する業務は、株式会
   社証券保管振替機構が取扱い信託銀行に委託して行います。
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  (2)【為替管理上の取扱い】
     ジャージーにおけるマネー・ロンダリング防止法令、及び/又は、その後の同等の法律によ
    る、身元証明にかかる証拠提出は、貴金属上場投資信託の発行にかかるプログラムにも適用さ
    れ、貴金属上場投資信託の認定参加者についての身元証明が必要となる可能性があります。その
    他の地域のマネー・ロンダリング防止法及び規制が、貴金属上場投資信託の発行にかかるプログ
    ラムにも適用され、貴金属上場投資信託の認定参加者は、身元証明が必要となる可能性がありま
    す。
  (3)【本邦における代理人】

     東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
      TMI総合法律事務所
    上記法律事務所は、発行体から日本国内において、発行体に対する法律上の問題について一切
    の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領するための、日本における真実かつ適法な発
    行体の代理人です。
     関東財務局長に対する届出及び金融庁長官に対する届出等の代理人は、以下の通りです。
     弁護士  中川 秀宣
     東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
      TMI総合法律事務所
  (4)【裁判管轄等】

     発行条件、貴金属上場投資信託、及び信託約款は、ジャージー法に準拠しています。担保証書
    は、イングランド法に準拠しています。担保証書には、発行体による英国裁判所への管轄権の受
    諾が含まれていますが、受託者がそれ以外の正当な権限のある管轄地において手続を開始するこ
    とについて障害となることはありません。
    (注)上場投資信託保有者は、信託約款及び信託約款に基づき設定された条件に従って、正当な
     権限のある管轄地(日本を含みます。)において訴訟手続を開始することができます。
  第4【関係法人の状況】

  1【資産運用会社の概況】
  (1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
   a. 名称
    ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド
   (WisdomTree   Management  Jersey  Limited)
   b. 資本金の額
    2019年12月31日現在2,250,000ポンド(        301,277,250  円)
   c. 事業の内容
    管理事務代行会社の業務は、発行体、及びウィズダムツリー・フォーリン・エクスチェンジ・リ
   ミテッド(WisdomTree     Foreign  Exchange  Limited)、ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリ
   ティーズ・リミテッド(WisdomTree       Commodity  Securities  Limited)、ウィズダムツリー・オイ
   ル・セキュリティーズ・リミテッド(WisdomTree          Oil Securities  Limited)、ゴールド・ブリオ
   ン・セキュリティーズ・リミテッド(Gold         Bullion  Securities  Limited)、ウィズダムツリー・
   ヘッジド・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(WisdomTree              Hedged  Commodity
   Securities  Limited)及びウィズダムツリー・イシュアー・エックス・リミテッド(WisdomTree
   Issuer  XLimited)等のその他のウィズダムツリー・グループに属する上場投資信託の発行体に対
   して、管理業務及びその他のサービスを提供することです。
  (2)【運用体制】

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   A. 統治に関する事項
   (A) 株主総会
    a. 株主総会
     株主総会は、暦年に1回開催されます。但し、管理事務代行会社が設立後18ヶ月以内に最初の
    株主総会を開催する場合には、設立した年又はその翌年に株主総会を開催する必要はありませ
    ん。その他の全ての株主総会は、臨時株主総会と呼ばれます。総会の日時及び場所(ジャージー
    の内外を問いません。)は、取締役会によって決定されます。            取締役会は、適切と考える時、
    及び、1991年ジャージー会社法に基づき株主からの書面による請求があった時には、臨時株主総
    会の招集を決定します。
     請求により招集される臨時株主総会においては、招集通知において記載される議事以外は、上
    程されません。
     年次株主総会及び特別決議事項を議決するための株主総会の招集は、24日以前までに通知され
    なければなりません。その他の株主総会については、14日以前までに招集の通知がなされなけれ
    ばなりません。
    b. 株主総会の権能及び議事
     年次株主総会において、決算、取締役会及び監査人の報告書の受領、検討、取締役の選任(必
    要であれば)、監査人の選任、及び監査人報酬の決定(適当であると判断される場合)配当の承
    認、並びに、招集通知に記載されたその他の全ての議事を処理することとされています。
     株主総会においては、議事進行時に定足数が満たされていない場合には、集会の延期を除き、
    いかなる議事も集会において取り扱われないものとします。
     1991年ジャージー会社法又は定款に別の定めがある場合を除き、全ての決議は、投じられた投
    票の過半数によって採択されるものとします。
     取締役及び監査人は、管理事務代行会社の全ての株主総会について、招集通知を受領し、出席
    し、かつ発言する権利を有するものとします。
     株式に付されている特別議決権又は制限に従って、その発行条件又は定款において明記されて
    いるところにより、投票に際しては、自ら出席している各株主は、その保有する各株式につき一
    議決権を有するものとします。
   B.会社の運用体制

   (A) 取締役
    a. 取締役
     管理事務代行会社は、普通決議によって、取締役の定員の上限と下限を決定します。管理事務
    代行会社は、1991年ジャージー会社法の求める方法により、取締役の登録簿を事務所に備える、
    又は、備えさせるものとします。
     取締役は、株主である必要はありませんが、しかし、管理事務代行会社のいかなる総会、又
    は、別個のいかなる株主集会であっても、その通知を受け取り、出席し、また、発言する権利を
    有します。
     取締役は、取締役会、若しくは、株主集会に出席し、又は、管理事務代行会社のその他の業務
    のために、その適正かつ必要に応じて支出した、旅費及びその他の費用について、管理事務代行
    会社の資金から、償還を受けるものとします。取締役は、その取締役としての業務の対価とし
    て、管理事務代行会社の決議によって定められる報酬の支払いを受けるものとします。その金額
    は、取締役の間で合意があればそれに従い、合意がなければ、平等に分配されるものとします。
    b. 取締役の権能
     管理事務代行会社の業務は、取締役により運営されます。取締役は、法律又は定款により管理
    事務代行会社により行使されることが要求されていない管理事務代行会社のあらゆる権限を行使
    することができるものとされており、不動産及び動産に関する取引、並びに、全てのその他の法
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    的及び裁判上の取引、行為及び事柄において、また、全ての裁判所において、管理事務代行会社
    を代表する権能及び権限は、取締役に授権されています。
    c. 取締役会の議事
     取締役会は、業務の遂行及び取締役会が適切と考える事項について開催されます。疑問が呈さ
    れる場合には、多数決により決定されます。
     取締役及び取締役の要求を受けた秘書役は、各取締役及び代理取締役に24時間前までに招集通
    知を送付することによりいつでも取締役会を招集することができます。但し、いかなる取締役会
    であっても、各取締役又は代理取締役が同意する場合、より短い時間の通知により、同意された
    方法により招集することができ、更に、取締役会で異なる決議が行われない限り、招集は書面で
    行う必要はありません。
     定足数に達している取締役会は、取締役会の全ての権能及び判断を行うことができます。
    d. 業務執行取締役
     取締役会は、随時、一名以上の取締役を、その定める条件及び期間に基づく業務執行者に任命
    することができます。
     取締役は、業務執行取締役に対して、取締役によって執行される全ての権限を、適当と判断す
    る条件により、及び、制限を付して、その権限に付随して、又は、その権限を除外して、委託又
    は授権することができます。また、取締役は、随時に、かかる権能の全部又は一部を破棄、撤
    回、修正、又は変更することができるものとされています。
  (3)【大株主の状況】
               (2019年12月31日現在)
               発行済み株式数に対
   氏名又は名称     住所    所有株式数    する所有株式数の比
               率
  エレクトラ・ター    英国領チャンネル諸     300,000株     100%
  ゲット・ホールド    島、ジャージー 
  コ・リミテッド    JE4 8PW、セント・
      ハリアー、ピア・
      ロード 31
  (4)【役員の状況】

               (本書提出日現在)
     スチュアート・ベル(Stuart      Bell)―  社外取締役
     本書「第二部   外国投資法人の詳細情報 第1      外国投資法人の追加情報 2      役員の状況」をご
    参照下さい。
     ピーター・ジーンバ(Peter      Jiemba)―  社外取締役

     本書「第二部   外国投資法人の詳細情報 第1      外国投資法人の追加情報 2      役員の状況」をご
    参照下さい。
     スティーブン・ロス(Steven      Ross)―  社外取締役

     本書「第二部   外国投資法人の詳細情報 第1      外国投資法人の追加情報 2      役員の状況」をご
    参照下さい。
     ヒラリー・ジョーンズ     (Hilary  Jones)  ― 社外取締役

     ジョーンズ氏は、1993年にジャージーへ移住するまでの15年間、故国北アイルランドに所在
    するノーザン・バンク(Northern       Bank)に勤めていました。同氏は、1999年にアール・アン
    ド・エイチ・ファンド・サービシズ(ジャージー)リミテッド(R&H              Fund Servies(Jersey)
    Limited)に入社し、2009年、ディレクターに昇進しました。ジョーンズ氏は、1993年から1999
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    年まで、ロイズ・プライベート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(Lloyds                Private
    Bank and Trust Company)の証券部門及びバークレイズ・プライベート・バンク・アンド・ト
    ラスト・カンパニー(Barclays      Private  Bank and Trust Company)  において、リレーション
    シップ・マネージャー(relationship        manager)として勤務していました。ジョーンズ氏は金
    融業界において30年以上の経験を有しており、法人顧客向けの不動産、プライベートエクィ
    ティ、特別目的事業体に関する業務について豊富な経験を有しています。同氏は、2020年4月ま
    で、発行体の取締役を務めていました。
  (5)【事業の内容及び営業の概況】

     管理事務代行会社が資産の運用を行っている外国投資法人は以下の通りです。
                (2020年3月31日現在)
                  総資産額
     名称    基本的性格    設立年月日
                  (米ドル)
  1 ウィズダムツリー・コ      WisdomTree商品上    2005年8月16日     2,299,057,472
   モディティ・セキュリ      場投資信託の上場         (248,195百万円)
   ティーズ・リミテッド      及び発行です。
  2 ウィズダムツリー・      保証付外国為替上    2009年7月1日     337,141,368
   フォーリン・エクス      場投資信託の上場         (36,396百万円)
   チェンジ・リミテッド      及び発行です。
  3 ウィズダムツリー・      通貨ヘッジされた    2011年11月11日     179,915,284
   ヘッジド・コモディ      商品上場投資信託         (19,423百万円)
   ティ・セキュリティー      の上場及び発行で
   ズ・リミテッド      す。
  4 ウィズダムツリー・      通貨ヘッジ貴金属    2011年6月6日     841,977,132
   ヘッジド・メタル・セ      上場投資信託の上         (90,896百万円)
   キュリティーズ・リミ      場及び発行です。
   テッド
  5 ウィズダムツリー・メ      本書第一部ファン    2007年2月22日     11,948,930,160
   タル・セキュリティー      ド情報 第1ファ        (1,289,947百万円)
   ズ・リミテッド      ンドの状況 1外
         国投資法人の概況
         (2)外国投資法
         人の目的及び基本
         的性格を参照くだ
         さい。
  6 ウィズダムツリー・オ      WisdomTreeエネル    2004年8月20日     267,885,765
   イル・セキュリティー      ギー上場投資信託         (28,920百万円)
   ズ・リミテッド      の上場及び発行で
         す。
  7 ゴールド・ブリオン・      ゴールド・ブリオ    2004年3月17日     4,260,963,856
   セキュリティーズ・リ      ン上場投資信託の         (459,992百万円)
   ミテッド      上場及び発行で
         す。
  8 ウィズダムツリー・イ      Bitcoin証券の上    2019年9月17日      4,625,365
   シュアー・エックス・      場及び発行です。         (499百万円)
   リミテッド
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  (注1) 2020年3月31日現在で記載しています。全ての外国投資法人が、外国投資法人債券を発行し、上場させているため、外国
   投資法人の負債となる当該債券に一致する資産を保有しています。従って、純資産額ではなく、総資産額を記載してい
   ます。また、各投資法人とも多数の外国投資法人債券を発行しているため、その一口当たりの資産額にかかる記載は省
   略しています。
  2【その他の関係法人の概況】

  (1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
   a. ザ・ロー・ディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシー(The                Law Debenture
    Trust Corporation   p.l.c)
    ⅰ.資本金
     発行・払込み済資本は、5,000,000ポンド(669,505,000円)です(2019年12月31日現在)。
    ⅱ.事業の概要
     ザ・ロー・ディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシーは、100年以上前に
    設立されており、現在は、法人及び年金信託、手続サービス代理人、財務管理、並びに、特定目
    的事業体、ストラクチャード・ファイナンス管理、及び、公益通報等の企業サービスを含めた、
    以前よりも幅広いサービス業務を提供しています。
   b. アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミテッド(R&H                 Fund
    Services  (Jersey)  Limited)
    ⅰ.資本金
     発行・払込み済資本は、125,000ポンド(16,737,625円)です(2019年12月31日現在)。
    ⅱ.事業の概要
     アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミテッドは、1998年11月
    29日にジャージーにおいて設立された有限責任会社です。同社は、集団投資スキームの管理者及
    び運営者としての業務以外は行っておらず、ジャージーに所在するローリソン・アンド・ハン
    ター公認会計士事務所の完全子会社です。
   c. エイチエスビーシー銀行・ピーエルシー(HSBC         Bank p.l.c)
    ⅰ.資本金
     発行・払込み済資本は、797,000,000ポンド(106,719,097,000円)です(2019年12月31日現
    在)。
    ⅱ.事業の概要
     エイチエスビーシー銀行・ピーエルシーは、HSBCホールディングス・ピーエルシーの完全子会
    社であって、E14    5HQ英国ロンドン市キャナディアン・スクエアー8に登記上の事務所を有してお
    り、発行体に対して、2014年8月13日付変更契約に従い変更されたカストディアン契約に基づ
    き、カストディー及び移転業務を提供します。
     エイチエスビーシー銀行・ピーエルシーは、健全性規制機構により認定され、かつ、健全性規
    制機構及び英国金融行為監督機構によって規制されており、また、HSBCホールディングス・ピー
    エルシー  は2019年12月31日現在で2兆7,150億ドルの資産を保有しています。
   d. コンピューターシェア・インベスター・サービシーズ(ジャージー)リミテッド(Computershare
    Investor  Services  (Jersey)  Limited)
    ⅰ.資本金
     25,000ポンド(3,347,525)です(2019年12月31日現在)。
    ⅱ.事業の概要
     コンピューターシェア・インベスター・サービシーズ(ジャージー)リミテッドは、ジャー
    ジー、JE1  1ES、セント・ハリアー、ヒルグローブ通り、クィーンズウェイ・ハウスに登記上の
    事務所を有します。同社はジャージー金融サービス委員会により規制されています。
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     同社は世界規模で登録業務や複数の管轄地域にわたる取引業務を提供し、同社グループ内の
    様々な公開市場へのアクセス、グローバルなマネジャー及び登録をカバーする総括報告書を提供
    します。さらに、同社は、ジャージーにおいて設立・秘書業務も提供します。
  (2)【関係業務の概要】

   a. ザ・ロー・ディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシー(The                Law Debenture
    Trust Corporation   p.l.c)
    貴金属上場投資信託は、受託者及び各種類の上場投資信託保有者の受託者としてのザ・ロー・ディ
   ベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシーとの間で締結された信託約款に基づいて設
   定されています。受託者は、上場投資信託保有者のために信託により、信託約款に基づく全ての権利
   及びエンタイトルメントを保持しています。
    更に、発行体と受託者は、各々の合同管理資金(プール)に関して、個別の担保証書を締結してい
   ます。担保証書に基づき、受託者によって保持されている権利及びエンタイトルメントは、当該特定
   の種類の貴金属上場投資信託の上場投資信託保有者のための信託に基づき受託者により保持されま
   す。
   b. アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミテッド(R&H                 Fund
    Services  (Jersey)  Limited)
    発行体は、アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミテッドとの間
   で、会社管理契約を締結しており、その下で、アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ
   (ジャージー)リミテッドは、発行体のために一定の管理業務を遂行する秘書役としての業務(受領
   代理人として行動することを含みます。)を行います。
   c. エイチエスビーシー銀行・ピーエルシー(HSBC         Bank p.l.c)
    当初カストディアンは、担保設定金属口座及び申込非特定口座に保管される地金の保護預かりにつ
   き責任を有します。発行体に対するその職務としての当初カストディアンの主要な業務活動は、地金
   のカストディアンとしてのものです。当初カストディアンは、その管理する資産を、帳簿振替方式又
   は非特定方式、及び特定方式の双方により保持します。
     エイチエスビーシー銀行・ピーエルシーは、健全性規制機構により認定され、かつ、健全性規制
   機構及び英国金融行為監督機構によって規制されています。
   d. コンピューターシェア・インベスター・サービシーズ(ジャージー)リミテッド(Computershare
    Investor  Services  (Jersey)  Limited)
    2012年12月31日付の名義書換事務代行契約に基づき、コンピューターシェア・インベスター・サー
   ビシーズ(ジャージー)リミテッドは、当該契約に記載されたとおり、発行体に対し、登録名義書換
   事務代行の営業所の供給を含む登録名義書換事務代行業務の提供及び調達につき責任を負い、当該契
   約に基づき発行体はコンピューターシェア・インベスター・サービシーズ(ジャージー)リミテッド
   に報酬を支払います。コンピューターシェア・インベスター・サービシーズ(ジャージー)リミテッ
   ドは、名義書換事務代行契約に基づいてその任務又は機能の一部を外部委託することができます。
  (3)【資本関係】

     上記に掲げる会社は、いずれも発行体との間には、資本関係はありません。
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  第5【外国投資法人の経理状況】
  1【財務書類】
   a. ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッドの財務書類(2018年及び2019年の各12
    月31日現在の財政状態計算書、2018年及び2019年の各12月31日に終了した2事業年度の包括利益計
    算書、キャッシュ・フロー計算書、持分変動計算書及び財務書類に対する注記-                以下「財務書
    類」といいます。)は、ジャージーにおける法令及びジャージーの法令に基づき使用されている国
    際会計基準に準拠して作成された原文(英文)の財務書類の翻訳文(日本文)です(但し、円換算
    部分を除きます。)。これは「特定有価証券の内容等に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等
    の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項但書の規定を適用して作成されています。
   b. 本書に記載されている財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
    条の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるデロイト・エルエルピーの監査証明
    に相当すると認められている証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る
    監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
   c. 原文の財務書類は、米ドルで表示されています。翻訳文の財務書類における日本円による金額は、
    ブルームバーグにおいてロンドン外国為替市場のクロージング時             (令和2年4月1日午前0時(ロンド
    ン時間2020年3月31日午後4時)現在のものとしてブルームバーグによって表示される為替レート
    (スポット・レート)(1米ドル=107.955000円、1ポンド=133.901000円)               で換算しています。な
    お、千円未満の金額は、四捨五入されています。
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  (1)【貸借対照表】
  ウイズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド

  財政状態計算書
              12月31日現在

           2019年       2018年
        注記  米ドル    千円   米ドル   千円
  資産
        6
  貴金属地金
         11,955,880,980    1,290,697,  131  8,618,842,192    930,447,109
        6
  未決済の資産に係る未収金額
         17,613,679    1,901,485    238,506   25,748
  未決済の証券に係る未収金額      7
           -   -  2,905,733    313,688
  売掛金及びその他の債権      5
          3,719,902    401,582   2,850,345    307,709
  資産合計
         11,977,214,561    1,293,000,198   8,624,836,776    931,094,254
  負債

  貴金属証券      7

         11,951,720,353    1,290,247,971   8,628,692,295    931,510,477
  未決済の資産に係る未払金額      6
           -   -  2,905,733    313,688
  未決済の証券に係る未払金額      7
         17,613,679    1,901,485    238,506   25,748
  買掛金及びその他の債務      8
          3,719,899    401,582   2,850,342    307,709
  負債合計
         11,973,053,931    1,292,551,037   8,634,686,876    932,157,622
  資本

  資本金      9

           4   0   4   0
  再評価剰余金
          4,160,626    449,160   (9,850,104)   (1,063,368)
  資本合計
          4,160,630    449,161   (9,850,100)   (1,063,368)
  資本及び負債合計

         11,977,214,561    1,293,000,198   8,624,836,776    931,094,254
  上記の財政状態計算書における資産および負債は、流動性の最も高いものから低い順に表示しています。

  14ページから30ぺージ(訳者注:原文のページ)の当財務諸表は、2020年5月15日に取締役会による承認を受け

  て公表が承認されたため、取締役会を代表して署名されました。
  スティーブン・ロス

  取締役
   18ページから30ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の一部を構成します。

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  (2)【損益計算書】

  ウイズダムツリー・    メタル・セキュリティーズ・リミテッド

  純損益及びその他の    包括利益計算書
             12月31日終了年度

           2019年       2018年
       注記  米ドル    千円   米ドル   千円
  収益

       3
         39,240,687    4,236,228   32,456,189   3,503,808
  費用

       3
         (39,240,687)    (4,236,228)   (32,456,189)   (3,503,808)
  営業損益

       3
           -   -   -   -
  貴金属地金の公正価値から

  生じる純利得/(損失)     6
         1,850,582,053    199,779,586   (170,484,092)   (18,404,610)
  貴金属証券の公正価値から
  生じる純(損失)/利得     7
        (1,836,571,323)    (198,267,057)    168,211,663   18,159,290
  当期純損益及び包括利益

         14,010,730    1,512,528   (2,272,429)    (245,320)
  /(損失)合計
  1

  貴金属証券の市場価値か
  ら契約上の価値(目論見書に
  記載)への調整     2
         (14,010,730)    (1,512,528)    2,272,429    245,320
  調整後当期純損益及び包括

  利益合計
           -   -   -   -
  取締役は、当社の事業は継続するものと考えています。

  1

   任意 かつ非GAAP  の調整についての説明は、20ページ      (訳者注:原文のページ)に記載されています。これは、          貴金属地金の
  契約上の価値と貴金属証券の市場価格との差額の変動を示すものです。
   18ページから30ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、           当財務諸表  の一部を構成します。

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  (3)【金銭の分配に係る計算書】
  ウイズダムツリー・    メタル・セキュリティーズ・リミテッド

  資本変動計算書
                    2

                  再評価剰余金
         資本金     利益剰余金          資本合計     調整後資本合計
      注
      記 米ドル   千円  米ドル   千円  米ドル   千円  米ドル   千円  米ドル   千円
  2018年1月1日現在期首残高
                      (7,577,671)
        4   0   -   - (7,577,675)   (818,048)     (818,047)    4   0
  当期純損益及び包括損失合計
        -   - (2,272,429)   (245,320)    -   - (2,272,429)   (245,320)  (2,272,429)   (245,320)
  再評価剰余金への振替     7
                 (2,272,429)
        -   - 2,272,429   245,320     (245,320)    -   -   -   -
  3
  貴金属証券の市場価値から契
  約上の価値(目論見書に記載)
  への調整     7
        -   -   -   -   -   -   -   - 2,272,429   245,320
  2018年12月31日現在残高
        4   0   -   - (9,850,104)   (1,063,368)   (9,850,100)   (1,063,368)    4   0
  2019年1月1日現在期首残高

                      (9,850,100)
        4   0   -   - (9,850,104)   (1,063,368)     (1,063,368)    4   0
  当期純損益及び包括利益合計
        -   - 14,010,730   1,512,528    -   - 14,010,730   1,512,528  14,010,730   1,512,528
  再評価剰余金への振替     7
        -   - (14,010,730)   (1,512,528)  14,010,730   1,512,528    -   -   -   -
  3
  貴金属証券の市場価値から契
  約上の価値(目論見書に記載)
  への調整     7
        -   -   -   -   -   -   -   - (14,010,730)   (1,512,528)
  2019年12月31日現在残高
        4   0   -   - 4,160,626   449,160  4,160,630   449,161   4   0
  2

  これは、  貴金属地金の契約上の価値と貴金属証券の市場価格との差額を示すものです。
  3
  任意かつ非GAAPの調整についての説明は、20ページ         (訳者注:原文のページ)に記載されています。
   18ページから30ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の一部を構成します。

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  (4)【キャッシュ・フロー計算書】
  ウイズダムツリー・    メタル・セキュリティーズ・リミテッド

  キャッシュ・フロー計算書
              12月31日終了年度

            2019年      2018年
           米ドル   千円   米ドル   千円
  当期営業損益

             -   -   -   -
  営業活動によるキャッシュ収入           -   -   -   -
  現金及び現金同等物の純増加額
             -   -   -   -
  現金及び現金同等物期首残高

             -   -   -   -
  現金及び現金同等物の純増加額           -   -   -   -
  現金及び現金同等物期末残高
             -   -   -   -
  貴金属証券の発行は、貴金属地金を指定参加者がカストディアンに直接引き渡すことにより、または貴金属証券

  の償還は、貴金属地金をカストディアンが指定参加者に直接引き渡すことより行われます。このため、当社は資金
  取引の当事者ではありません。貴金属証券の設定及び償還並びに貴金属地金の追加及び処分は、当社にとって非資
  金取引であり、注記7及び8の貴金属証券及び貴金属地金の期首残高から期末残高への調整表にそれぞれ開示してい
  ます。
  当社は、ウイズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド(以下「ManJer」または「管理事務代行会

  社」といいます。)との間にサービス契約を締結しています。この契約により、ManJerは、当社が必要とする全て
  の運用・管理サービス(マーケティングを含みます。)の提供または斡旋と、金属証券の上場及び発行に関連する
  費用の支払に対する義務を負うことになります。これらのサービスと引き換えに、当社は、稼得した管理・運用報
  酬並びに設定及び償還手数料の総額に等しい額の報酬(以下「ManJerへの報酬」といいます。)をManJerに支払う
  義務を負います。この管理・運用報酬相当の地金を、受託者が当社のカストディアン口座からManJerに直接引き渡
  します。さらに、設定及び償還手数料に係る金銭もManJerに直接送金されるため、当社を経由するキャッシュ・フ
  ローはありません。
   18ページから30ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の一部を構成します。

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  ウイズダムツリー・    メタル・セキュリティーズ・リミテッド

  財務諸表に対する注記
  1. 一般情報

  ウイズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド(以下「当社」といいます。)はジャージーで設立

  し、同地を本拠地とする会社です。登記上の本店の住所は、Ordnance             House, 31 Pier Road, St. Helier,  Jersey
  JE4 8PWです。2019年9月26日に、当社はETFSメタル・セキュリティーズ・リミテッドから名称変更しました。
  当社の目的は、貴金属証券の発行、その後の上場及び売買を円滑にするビークルを提供することです。                   当社は 基

  礎となる貴金属地金の売買から利得を       得ていません   。貴金属証券がリミテッド・リコース付の取決めに基づき発行
  されるため、当社は貴金属地金の価値に対する残余エクスポージャーを有していません。したがって、営利上の観
  点から、貴金属地金に係る利得または損失は、貴金属証券に係る            対応する  損失または利得と常に相殺されます。当
  社のリスクに関する詳細は、注記11に開示しています。
  上場投資商品は、一般的にアクティブ運用ではありません。アクティブ運用型の投資信託と比較すると極めて低

  コストなため、投資家が利用しやすい商品です。当社は、貴金属証券の発行及び償還時にのみ貴金属地金の受取り
  または引渡しを行い、貴金属証券の裏付けとなる貴金属証券の各クラスの貴金属エンタイトルメントにより確定し
  た貴金属地金のみを保有していることから、貴金属地金の活発な売買及び運用を行う必要がありません。
  当社は、下記のものを受け取る権利を有しています。

  (1)貴金属証券の各クラスの貴金属エンタイトルメントに合意した金額を減少させることによって、日次で算
   出する管理・運用報酬
  (2)貴金属証券の発行及び償還に関する設定及び償還手数料
  投資家がロンドン証券取引所などの上場市場で貴金属証券を売買した場合、              当社に対する   設定・償還手数料の支

  払はありません。特定の承認取得者は、必要に応じて、設定及び償還手数料が免除となることもあります。
  当社は、ウイズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド(以下「ManJer」または「管理事務代行会

  社」といいます。)との間にサービス契約を締結しています。この契約により、ManJerは、当社が必要とする全て
  の運用・管理サービス(マーケティングを含みます。)の提供または斡旋と、貴金属証券の上場及び発行に関連す
  る費用の支払に対する義務を負うことになります。これらのサービスと引き換えに、当社は、稼得した管理・運用
  報酬並びに設定及び償還手数料の総額に等しい額の報酬(以下「ManJerへの報酬」といいます。)をManJerに支払
  う義務を負います。このため、当社では営業利益または損失の認識は行いません。
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  2. 会計方針
  当社の主要な会計方針は下記の通りです。

  作成の基礎

  当財務諸表は、国際会計基準審議会(以下「IASB」といいます。)             が公表した国際財務報告基準(以下「IFRS」

  といいます。)   及びIASBの国際財務報告解釈指針委員会により公表された解釈指針に準拠して作成されています。
  当財務諸表は、取得原価主義に基づき作成されていますが、純損益を通じて公正価値で測定するものとして保有す
  る金融資産及び金融負債の再評価により修正されています。
  重要な会計上の見積り及び判断

  IFRS に準拠した財務諸表の表示において、特定の重要な会計上の見積りを使用する必要があります。また、当社

  の会計方針を適用する過程で、経営者は判断を行使する必要があります。
  当社は、資産及び負債の報告金額に影響を与える見積り及び仮定を行います。見積りは、過去の経験及びその他

  の要素(その状況下で合理的と考えられる将来の事象の予測を含みます。)に基づき継続的に評価を行っていま
  す。当財務諸表の作成に必要となる重要な会計上の判断は、19ページ(訳者注:原文のページ)に開示している純
  損益計算書及びその他の包括利益計算書並びに資本変動計算書への任意かつ               非GAAPの  調整の表示に関するもので
  す。これは、注記6及び7に開示の通り、純損益を通じて公正価値で保有する貴金属地金と貴金属証券の評価におけ
  るミスマッチと、貴金属地金を純損益を通じて公正価値で測定するものとして認識する決定を行っていることによ
  るものです。取締役は、当財務諸表の作成に当たり重要な見積りは行っていないと考えています。
  継続企業

  当社の事業の性質上、発行済貴金属証券は、保有者による償還が随時可能であり、また一定の状況下では、当社

  が強制的に償還することも可能です。貴金属証券の償還は必ず、同額の貴金属地金の引渡しが同時に行われるた
  め、最終的な流動性リスクが生じることはないものと考えられます。当社のその他の費用は全てManJerが負担して
  います。取締役は、締結中のサービス契約に基づく義務の遂行にあたり、新型コロナウイルス感染症の拡大に関連
  する情報及び動向(特にManJer及び運用資産、すなわち収益源に対する影響)を注視しています。取締役は、当社
  は継続企業として存続すると考えており、この前提に基づいて当財務諸表を作成しています。
  会計基準

  (a) 当年度に適用した基準、修正及び解釈指針:

   当社は財務諸表の作成にあたり、当年度に公表され発効した全ての新規及び修正後の基準並びに解釈指針

   を適用しましたが、そのいずれについても当財務諸表に重要な影響を及ぼすことはないと考えています。
  (b) 当社に該当のない基準、修正及び解釈指針:

   下記の基準が修正、公表及び発効されましたが、これらは当社に該当はないと判断しています。

   ・ IFRS第3号「企業結合」

   ・ IFRS第10号「連結財務諸表」
   ・ IFRS第16号「リース」
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   ・ IAS第12号「法人所得税」
   ・ IAS第19号「従業員給付」
   ・ IAS第23号「借入コスト」
   ・ IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」
  (c) 公表済であるが未発効の新規及び改訂後のIFRS:

   当社は、以下に記載する公表済であるが未発効の新規及び修正後のIFRSを適用していません。

   ・ IFRS第17号「保険契約」     (2021 年1月1日以後開始する事業年度から発効)

   ・ IFRSの年次改善(IFRS第3号、IFRS第7号、IFRS第8号、IAS第1号及びIAS第8号に影響)
   取締役は、公表済であるが未発効のその他の基準、修正及び解釈指針の適用が、将来の期間における当社

   の財務諸表に重要な影響を及ぼさないと見込んでいます。
  取締役は、公表済であるが未発効の他の基準及び解釈指針について検討を行い、それらが発効した場合、将来の

  会計期間に重要な影響を及ぼすことはないという結論に達しています。
  貴金属証券

  i)  発行及び償還

  当社は、ロー・ディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシー(ロー・ディベンチャー)との間

  で、当社による貴金属証券の発行を許可する信託証書を締結しています。発行の条件は信託証書に規定されていま
  す。当社が貴金属証券を発行または償還するたびに、対応する額の貴金属地金が、カストディアンが保有する関連
  担保設定口座から出し入れされます。
  金融負債は取引(売買)日に認識及び認識中止されます。

  ii) 価格決定

  IFRS 第13号は、当社が主要な市場を識別し、当該主要市場において入手可能な市場価格を利用することを要求し

  ています。取締役は貴金属証券が上場されている証券取引所を主要な市場と考えており、その結果として貴金属証
  券の公正価値は、活発な取引を示しているこれらの証券取引所での取引価格と考えています。貴金属証券は、財政
  状態計算書日現在の関連する貴金属の価格が設定された時刻に入手した市場価格の仲値を使用して価格決定されま
  す。
  その結果、財政状態計算書上の貴金属地金の価値(契約上の価値)と貴金属証券(市場価値)の価値に差額が生

  じます。この差額はその後、貴金属証券の償還時及び対応する貴金属地金の引渡し時に解消されます。
  iii) 純損益を通じて公正価値で測定するものへの分類

  貴金属証券は、償還価格が貴金属地金の価値に連動する金融商品から構成されています。貴金属証券は、IFRS第

  9号に従い、事業モデル及び契約条件を考慮の上、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定する負債に分類し
  ています。企業によるこの指定は取消不能です。
  これにより、資産若しくは負債の測定またはそれらに係る利得及び損失の認識を異なる基礎で行うことから生じ

  る測定または認識の不整合が除去または大幅に低減されるため、より目的適合性のある情報になると考えていま
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  す。この方針の適用により、貴金属証券及び貴金属地金の双方の利得または損失を純損益及びその他の包括利益計
  算書に計上することが可能となります。
  会計上の価値の不一致により、当社の業績は、貴金属地金の価値と貴金属証券の市場価格との間の累積差額の変

  動を表す利得または損失を反映しています。この利得または損失は、分配可能でない再評価剰余金に振り替えられ
  ます。当社の業績は、「貴金属証券の市場価値から契約上の価値(目論見書に記載)への調整」という項目の任意
  かつ非GAAPの変動の表示を通じて調整されています。
  貴金属地金

  当社は、貴金属証券に基づく債務の支払いのみを目的として、貴金属証券の保有者に支払うべき金額に相当する

  貴金属地金を保有しています。
  IFRS には、現物貴金属の分類に関する処理を定めた基準はありません。貴金属地金は、証券保有者に貴金属地金

  の公正価値の変動に対するエクスポージャーを提供する目的で保有していることから、取締役は、貴金属地金を純
  損益を通じて公正価値で測定するものとして計上することが、金融商品の場合に適用される処理とも整合し、当該
  資産の保有目的を反映することになると考えています。
  貴金属地金は、ロンドン地金市場協会(以下「LBMA」といいます。)が提供する適切な値決め価格を用いて、証

  券の各クラスの貴金属エンタイトルメント及び当該地金の価値に基づき、日次で価格を決定しています。                    当該価格
  は目論見書に記載した計算式に基づき算出しています。この価格が「契約上の価値」と称され、貴金属地金取引の
  公正価値であると考えられています。
  未決済の貴金属地金及び貴金属証券

  貴金属証券の発行及び償還並びに貴金属地金の出し入れは、取引日に計上されます。決済価格が適用される場

  合、その取引は   2営業日後  まで決済されません。年度末現在で取引が未決済の場合、貴金属地金及び貴金属証券の
  決済予定金額は、財政状態計算書上の関連する資産及び負債に区分表示されます。これらの未収金額及び未払金額
  の公正価値は、帳簿価額と同等と考えています。
  その他の金融資産及び金融負債

  その他の金融資産及び負債は、非デリバティブ金融資産及び負債(支払金額が固定の売掛金及びその他の債権並

  びに買掛金及びその他の債務を含みます。)であり、活発な市場での相場価格がないものです。当初測定後、その
  他の金融資産及び負債は、実効金利法を用いた償却原価(予想信用損失の引当金控除後)で事後測定されます。実
  効金利法は、金融商品の償却原価を計算し、関係する期間に           利息 を配分する方法です。実効金利は、金融商品の予
  想期間、または場合によってはそれより短い期間を通じて、将来の             キャッシュ・フロー    の見積額(実効金利の不可
  分の一部である全ての支払または受取手数料、取引費用及びその他のプレミアムまたはディスカウントを含みま
  す。)を、当初認識時の正味帳簿価額まで正確に割り引く利率です。減損損失(減損損失の戻入れ及び減損利得を
  含みます。)は、純損益及びその他の包括利益計算書に表示されます。
  剰余金

  再評価剰余金及び利益剰余金は、資本の部に計上しています。純損益は全て関連する会計期間末日現在の利益剰

  余金に計上し、会計上のミスマッチに関する利得または損失は分配不能な再評価剰余金に振り替えています。
  収益認識

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  当社は、顧客との契約から生じる収益額を、一定の期間にわたり(管理・運用報酬の場合)、また一時点で(設
  定及び償還手数料の場合)算出しています。収益は、当社が権利を得ると見込んでいる対価の額に基づき測定して
  います(値引き、リベート、及びその他売上税や税金等を除きます。)。その他の収益及び費用は全て、発生主義
  により認識しています。
  i) 管理・運用報酬

  管理・運用報酬は、発行済証券の契約条件に従い、発行済貴金属証券の契約上の価値に一定割合を適用し日次
  で算出及び認識しています。管理・運用報酬の未収金額は、月次で請求及び決済を行っています。
  ii) 設定及び償還手数料

  貴金属証券の発行及び償還に関する手数料は、取引が法的拘束力を有する日に、対価の受取見込額の公正価値
  で認識しています。設定及び償還手数料の未収金額は、四半期毎に請求及び決済を行っています。
  貴金属地金に係る債権及び債務

  未収管理・運用報酬の計上は、貴金属証券の各クラスの貴金属エンタイトルメントを同意が得られた分につき日

  次で減少させることで行います。当該報酬は、LBMAから提示された直近の相場を用いて財政状態計算書日現在の公
  正価値で計上された貴金属地金に関する債権です。公正価値の変動額は、純損益を通じて計上されます。
  また、未払管理・運用報酬はManJerとの契約に従って発生した収益に基づき計上されます。当該報酬(受取管

  理・運用報酬に関連)は、貴金属地金に関する債務であり、LBMAから提示された直近の相場を用いて財政状態計算
  書日現在の公正価値で計上されます。公正価値の変動額は、純損益を通じて計上されます。
  外貨換算

  当社の財務諸表は、当社の貴金属証券       の大部分を占める発行通貨     (機能通貨)で表示されます。当財務諸表で

  は、当社の経営成績及び財政状態は、当社の機能通貨でありかつ当財務諸表の表示通貨である米ドルで表示されて
  います。
  年度末日現在の外貨建貨幣性資産及び負債は、同日の実勢レートで換算されます。設定及び償還手数料は、それ

  らが発生した月の平均レートで換算されます。その結果生じる差額は、純損益を通じて計上されます。
  セグメント報告

  資源をセグメントに配分し、それらのセグメント業績を評価するため、IFRS第8号では、最高経営意思決定者

  (以下「CODM」といいます。)が定期的にレビューする当社の構成要素に関する内部報告書を基に、事業セグメン
  トを識別することを要求しています。このCODMは、取締役会が決定しています。セグメントとは、識別可能な当社
  の構成単位であって、商品もしくはサービスの提供(事業別セグメント)、または特定の経済環境における商品も
  しくはサービスの提供(地域別セグメント)のいずれかに該当し、他のセグメントとは異なるリスク及び便益の影
  響を受けるものです。
  当社は、1つの事業または商品グループ(貴金属)及び1つの地域別セグメント(欧州)しかないため、セグメント

  情報を提示していません。     さらに当社には、収益の10%超を生み出す単独の主要顧客も存在していません。               当社の
  活動の理解に関連する情報は全て、当財務諸表に含まれています。
  3. 営業損益

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  当年度の営業損益の内訳は下記の通りです。
              12月31日終了年度

            2019年      2018年
           米ドル   千円   米ドル   千円
  設定及び償還手数料
           42,413   4,579   37,531   4,052
  管理・運用報酬        39,198,274   4,231,650   32,418,658   3,499,756

  収益合計

          39,240,687   4,236,228   32,456,189   3,503,808
  ManJerへの報酬        (39,240,687)   (4,236,228)   (32,456,189)   (3,503,808)

  営業費用合計

          (39,240,687)   (4,236,228)   (32,456,189)   (3,503,808)
  営業損益

            -   -   -   -
  当年度の監査報酬20,560英ポンド(2018年度:20,000英ポンド)は、ManJerによって支払われます。

  4. 課税

  当社は、ジャージーの法人所得税が課されます。当年度に           当社に適用される   ジャージーの法人所得税率はゼロ

  パーセント(2018年:ゼロパーセント)です。
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  5. 売掛金及びその他の債権
             12月31日現在

          2019 年      2018 年
         米ドル    千円   米ドル    千円

  管理・運用報酬

         3,697,597    399,174   2,840,177    306,611
  設定及び償還手数料        22,301    2,408   10,164    1,097

  関連当事者からの債権         4    0   4    0

         3,719,902    401,582   2,850,345    307,709

  これらの債権の公正価値は帳簿価額と同額です。売掛金及びその他の債権は、当年度末日から12ヶ月以内に回収

  予定です。
  6. 貴金属地金

             12月31日現在

          2019 年      2018 年

         米ドル    千円   米ドル    千円

  貴金属地金の公正価値から生じる

               (170,484,092)
        1,850,582,053    199,779,586       (18,404,610)
  純利得/(損失)
  貴金属地金の公正価値      11,955,880,980    1,290,697,131   8,618,842,192    930,447,109

  2019 年12月31日現在、取引日が年度末前で決済日が翌年度である、貴金属証券の設定または償還が未決済の一定

  金額の貴金属地金がありました。
  ・償還の未決済による未収金額は、17,613,679米ドル(2018年度:             238,506米ドル)でした。
  ・設定の未決済による未払金額は、ゼロ米ドル(2018年度:           2,905,733米ドル)でした。
  貴金属地金資産は全て、当年度に入手可能な最終値決め価格である、LBMAによって値決めされた2019年12月31日

  午前の値決め価格を用いて評価されています。
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  貴金属地金の増減に関する下記の調整には、非資金取引の増減のみが含まれています。
             12月31日終了年度

          2019 年      2018 年
         米ドル    千円   米ドル    千円

  貴金属地金の期首残高

        8,618,842,192       8,394,848,034
            930, 447 ,109      906,265,820
  追加       6,739,191,265       2,652,857,812
            727,529,393       286,389,265
  処分      (5,213,536,256)       (2,225,960,904)
            (562,827,307)       (240,303,609)
  管理・運用報酬       (39,198,274)       (32,418,658)
            (4,231,650)       (3,499,756)
        1,850,582,053       (170,484,092)
  公正価値の変動
            199,779,586       (18,404,610)
  貴金属地金の期末残高      11,955,880,980       8,618,842,192
            1,290,697,131       930,447,109
  7. 貴金属証券

  貴金属証券には公開市場での相場がありますが、当社の最終的な負債は、各取引日に貴金属証券の各クラスの貴

  金属エンタイトルメントにより確定した貴金属地金と引き換えに、貴金属証券を発行及び償還する契約上の義務に
  関連するものです。貴金属証券のそれぞれの設定及び償還の金額は、取引日にLBMAから提示された価格を用いて計
  上され、この計上額が「契約上の価値」となります。したがって、貴金属証券の発行及び償還は、当該発行及び償
  還において引き渡された貴金属地金の価値と同一金額で計上されます。この結果、当社は貴金属証券及び貴金属地
  金に係る利得または損失に対する正味エクスポージャーを有していません。
  当社は、IFRS第13号に従って、上述の契約上の価値ではなく市場価値で貴金属証券を測定しています。移転可能

  価額とは、貴金属証券の上場または売買が行われる証券取引所またはその他の市場における相場価格であると考え
  られます。しかしながら、貴金属地金は、貴金属証券の各クラスの貴金属エンタイトルメント(目論見書で公表済
  の合意された計算式に従って算出)に基づいて評価され、LBMAが公表した貴金属の直近の相場価格が適用されま
  す。
  当財務諸表に認識されている、公開市場で入手可能な価格に基づく公正価値及び当該年度中におけるその変動額

  は下記の通りです。
             12月31日現在

          2019 年      2018 年

         米ドル    千円   米ドル    千円

  貴金属証券の公正価値から生じる

        (1,836,571,323)    (198,267,057)   168,211,663    18,159,290
  純(損失)/利得
  貴金属証券の公正価値      11,951,720,353    1,290,247,971   8,628,692,295    931,510,477

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  当年度における、契約上の決済価額に基づく契約上の償還価額及びその変動額は、下記の通りです。
              12月31日現在

            2019 年     2018 年

          米ドル   千円   米ドル   千円

         (1,850,582,053)   (199,779,586)   170,484,092   18,404,610

  当年度中における契約上の償還価額の変動
  貴金属証券の契約上の償還価額        11,955,880,980   1,290,697,131   8,618,842,192   930,447,109

  貴金属地金の価値と貴金属証券の市場価格との差額に係る利得または損失は、貴金属証券が償還され対応する貴

  金属地金が引き渡されたときに戻入れが行われます。
  会計上の価値のミスマッチは下記の通りであり、純損益及びその他の包括利益計算書上に表示されている任意か

  つ非GAAPの調整額です。
             12月31日終了年度

          2019 年      2018 年

         米ドル    千円   米ドル    千円

  貴金属地金の公正価値から生じる純
        1,850,582,053    199,779,586   (170,484,092)    (18,404,610)
  利得/(損失)
  貴金属証券の公正価値から生じる
        (1,836,571,323)    (198,267,057)   168,211,663    18,159,290
  純(損失)/利得
         14,010,730    1,512,528   (2,272,429)    (245,320)

  2019 年12月31日現在、取引日が年度末前で決済日が翌年度である、設定または償還が未決済の貴金属証券があり

  ました。
  ・ 貴金属証券の設定の未決済による未収金額は、ゼロ米ドル(2018年:2,905,733米ドル)でした。
  ・ 貴金属証券の償還の未決済による未払金額は、17,613,679米ドル(2018年:238,506米ドル)でした。
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  貴金属証券の増減に関する下記の調整は財務活動から生じる負債であり、非資金取引の増減のみが含まれていま
  す。
             12月31日終了年度

          2019 年      2018 年
         米ドル    千円   米ドル    千円

  貴金属証券の期首残高

        8,628,692,295       8,402,425,708
            931,510,477       907,083,867
  追加       6,739,191,265       2,652,857,812
            727,529,393       286,389,265
  処分      (5,213,536,256)       (2,225,960,904)
            (562,827,307)       (240,303,609)
  管理・運用報酬       (39,198,274)       (32,418,658)
            (4,231,650)       (3,499,756)
        1,836,571,323       (168,211,663)
  公正価値の変動
            198,267,057       (18,159,290)
  貴金属証券(公正価値)の期末残高
        11,951,720,353       8,628,692,295
            1,290,247,971       931,510,477
  8. 買掛金及びその他の債務

             12月31日現在

          2019 年      2018 年
          米ドル    千円   米ドル    千円
  ManJer への未払報酬
         3,719,899    401,582   2,850,342    307,709
  これらの債務の公正価値は帳簿価額と同額です。ManJerへの未払報酬は、当年度末から12ヶ月以内に決済予定で

  す。
  9. 資本金

             12月31日現在

          2019年       2018年
          米ドル    千円   米ドル    千円
  無額面投資証券2口(1株当たり1英
          4    0   4    0
  ポンドで発行、全額払込済)
  当社は、定款に従って、無額面投資証券を無制限に発行することができます。

  当社が発行している投資証券は全て、投資証券1口当たり無制限議決権を1個有するとともに、分配の権利も有し

  ています。投資証券は全て、ウイズダムツリー・ホールディングス・ジャージー・リミテッド(以下「HoldCo」と
  いいます。旧名称はETFSホールディングス(ジャージー)リミテッド)が保有しています。
  10. 関連当事者についての開示

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  所有を通じて、または当社の取締役であることにより、当社に対して重要な影響力を有する事業体及び個人は、
  関連当事者とみなされます。さらに、当社と共通の所有者である事業体及び共通の取締役である事業体も、同様に
  関連当事者とみなされます。
  当該年度中にManJerによって請求された報酬:

             12月31日終了年度

          2019 年      2018 年
          米ドル    千円   米ドル    千円

  ManJer への報酬

         39,240,687    4,236,228   32,456,189    3,503,808
  当該年度末現在、ManJerに対する債務残高は下記の通りでした。

             12月31日現在

          2019 年      2018 年
          米ドル    千円   米ドル    千円

  ManJer への未払報酬

         3,719,899    401,582   2,850,341    307,709
  2019 年12月31日現在の4米ドルは、ManJerに対する債権です(2018年:4米ドル)。

  取締役報告書に開示の通り、ManJerは、当社に関する取締役報酬16,000英ポンド(2018年度:                 9,315 英ポンド)

  を支払いました。
  スティーブン・ロスは、アール・アンド・エイチ・ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミテッド(以下

  「R&H」または「事務管理会社」といいます。)の現取締役で、ヒラリー・ジョーンズはR&Hの前取締役でした。ス
  ティーブン・ロスはR&Hが完全所有するローリンソン・アンド・ハンター・ジャージー・パートナーシップのパー
  トナーです。当事業年度において、R&Hは、当社に関する事務管理業務の報酬126,741英ポンド(2018年度:
  117,812英ポンド)をManJerに請求しており、このうち33,741英ポンド(2018年度:31,000英ポンド)が当事業年
  度末で未決済でした。
  グレゴリー・バートン、ピーター・ジーンバ及びスチュアート・ベルは、ウイスダムツリー・インベストメン

  ツ・インクの業務執行取締役です。
  11. 財務リスク管理

  貴金属証券は、通常の市場の変動並びに有価証券及びその他の金融商品に対する投資に固有のその他のリスクに

  さらされています。有価証券の価値が上昇する保証はありませんし、投資家の当初投資の資本価値も保証されてい
  ません。投資の価値は下落及び上昇する可能性があり、投資家は当初投資金額を回収できない可能性があります。
  当社は、その活動から生じる多くのリスクにさらされています。以下に示された情報は、貴金属証券に関連する

  全てのリスクの包括的な要約を意図したものではなく、貴金属証券に対する投資に固有のリスクの詳細な要約に関
  して、投資家は直近の目論見書を参照しなければなりません。提供された全ての情報は、将来予測または投資パ
  フォーマンスの根拠として使用または解釈すべきではありません。
  これらを管理するために当社が採用しているリスク管理方針は、下記の通りです。

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  (a) 信用リスク

  信用リスクは主に、指定参加者またはカストディアンが契約上の債務を履行できず財務上の損失が発生するリス

  クを示しています。証券保有者の資産返還請求能力は当社が現金化する資産相当額となることから、貴金属証券の
  発行に関する当社の信用リスクは限定的となっています。
  金融資産の帳簿価額の総額は、財政状態計算書日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーを最もよく表

  しています。報告日現在における当社の金融資産は、財政状態計算書上に詳述しています。
  当社は、信用力があると考えられる指定参加者とのみ取引することによって、信用リスクを管理しています。指

  定参加者がその義務を履行しない場合には貴金属証券が設定されないため、当社には受取予想額に係る損失のリス
  クがありません。
  信用リスクには保管リスクも含まれています。カストディアンは保険への加入を要求されておらず、受託者も要

  求されていません。したがって、担保設定された貴金属地金には紛失、盗難または破損のリスクがあり、当社がそ
  の貴金属証券に関する債務を返済できなくなる可能性があります。当社は現在、HSBCバンク・ピーエルシー及びJP
  モルガン・チェース・バンクの2社をカストディアンとしています。報告日現在のカストディアンに対するエクス
  ポージャーは、約78%及び22%に分散されています。
  取締役会は、当社の信用リスク・エクスポージャーを確実に管理すべく当該エクスポージャーを監視しており、

  流動的かつ急速に変化する新型コロナウイルス感染症の拡大に関連する潜在的影響または動向を注視しながら一層
  厳密に監視を継続しています。
  (b) 流動性リスク

  流動性リスクは、金融負債の満期時に、関連する債務を履行する際に当社が困難に直面するリスクです。当社の

  未収金額及び未払金額は全て要求払いであり、通常短期間で決済されます。さらに、管理・運用報酬並びに設定及
  び償還手数料に関する金額は、関連する取引相手方からManJerに直接引き渡されるまたは送金されるため、当社を
  経由するキャッシュ・フローはありません。
  貴金属証券には契約上の満期日はなく、証券保有者からの請求(当社の拒否権あり)または強制償還の場合にの

  み償還されます。通常は当社との指定参加者契約を締結している証券保有者のみが、当社に直接申込及び償還を申
  請できます。
  貴金属証券が償還された場合、当社は、当該金属証券の貴金属エンタイトルメントにより確定した対応する額の

  貴金属地金を返還します。したがって、貴金属証券の償還は、当社の流動性に影響を与えません。
  以上から、当社は流動性リスクに関して表形式の情報を表示していません。

  (c) 決済リスク

  決済リスクは主に、指定参加者が契約上の債務を履行できず財務上の損失が生じるリスクを示しています。

  決済リスクは、当社の取引相手方が決済        日に 貴金属地金  または 貴金属 証券を引  き渡さないリスクのみによって生

  じるものであると取締役は考えています。貴金属証券は、CRESTシステムを通じて決済されます。取締役は、カス
  トディアンに貴金属地金の所要量が受領されるまで貴金属証券が発行されないこと、かつ関連する貴金属証券が
  CRESTに引き渡されるまで貴金属地金の引渡しも行われないことにより、こうした決済リスクは軽減されていると
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  考えています。結果として、取引の両当事者が契約上の義務をそれぞれ履行するまで、取引が決済されないように
  なっています。
  未決済のポジションに関する残高は、注記6及び7に開示されています。

  (d) 自己資本管理

  当社の自己資本管理方針の主な目的は、業務上十分なリソースを確実に維持することです。資本変動計算書に表

  示の通り、管理の対象となる資本は資本金及び利益剰余金です。当社は、規制当局によって課されている自己資本
  規制の対象となっておらず、当年度において自己資本管理への当社のアプローチに変更はありませんでした。
  当社の主要な活動は、貴金属証券の発行及び上場です。これらの証券は需要に応じて発行及び償還されます。当

  社は発行済貴金属証券の負債合計額と一致する額の貴金属地金を保有しています。ManJerは、当社へのあらゆる運
  営・管理サービスの提供及び提供の手配を行い、当社の運営・管理費用(受託者報酬及び保管報酬を含む)を全て
  支払います。これらのサービスの見返りとして、当社はManJerに対し、サービス契約の条件に従い稼得した管理・
  運用報酬、並びに設定・償還手数料の総額と同額の管理・運用報酬を支払います。
  発行済貴金属証券は全てカストディアンによって保管されている同量の現物地金によって裏付けられており、当

  社の運営費用はManJerにより支払われたため、当社の取締役は、自己資本管理及び現在の自己資本の源泉が貴金属
  証券の継続的な上場及び発行を維持するのに十分であると考えています。
  (e) 感応度分析

  IFRS第7号により、報告日現在事業体がさらされている市場リスクの種類ごとに感応度分析を開示し、合理的な

  可能性のある適切なリスク変数の変化によって純損益及び持分がどれだけ影響を受けるかを示す必要があります。
  貴金属地金及び貴金属証券それぞれに関する当社の権利及び負債は、各取引日に貴金属証券の各クラスにおける

  貴金属エンタイトルメントにより確定した貴金属地金と引き換えに、貴金属証券を発行及び償還する契約上の義務
  に関連するものです。貴金属証券のそれぞれの設定及び償還の金額は、取引日にLBMAから提示された価格を用いて
  計上されます。この結果、貴金属証券の発行に関連する当社の契約上及び経済上の負債は、対応する貴金属地金の
  金額の変動に連動します。したがって、当社は市場価格リスクに対する正味エクスポージャーを有していません。
  それゆえ、取締役は感応度分析を開示する必要はないと考えています。
  (f) 市場リスク

  市場リスクは、市場価格(外国為替レート、金利、地金価格及び株価等)の変動リスクであり、当社の収益また

  は保有・発行している金融商品の価値に影響を与えます。
  i)価格リスク

   貴金属証券に関する当社の負債の価値は、貴金属地金の価格に従って変動し、当該価格の変動リスクについ
  ては、当社はその負債と同量の貴金属地金を保有することによってこれを管理しています。したがって、当社
  は貴金属地金の価格変動による財務リスクを負っていません。公正価値に関する詳細については、注記7を参
  照してください。
   しかしながら、貴金属地金の価格及び貴金属証券の価値は、特に貴金属地金の供給または需要の変動、政府

  及び金融政策や介入、グローバルまたは地域の政治、経済または金融事象を要因として大幅に変動する可能性
  があるので、投資家の観点からは固有のリスクがあります。
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  新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」といいます。)
   2020 年3月11日、世界保健機関(以下「WHO」といいます。)事務局長は、COVID-19の世界的な大流行をパン
  デミックと評価すると発表しました。多数の国の中央政府及び超国家組織が、在宅勤務の要請または奨励、ス
  ポーツ、文化的及びその他のイベントの中止、人々の会合の制限または阻止等、COVID-19から人々を防護する
  措置を講じています。
   COVID-19  は市場の混乱を引き起こし、市場のボラティリティを全体的に増加させています。上記の措置や世

  論が商品のボラティリティと価格の両方に影響を与える可能性があるため、当該証券の価格にも影響が及ぶ可
  能性があります。これによる影響は重大であり、性質的に長期に及ぶ可能性があります。
   取締役は、流動的かつ急速に変化する新型コロナウイルス感染症の拡大に関連する情報及び動向を注視して

  います。
   貴金属証券の市場価格は、(今後も)貴金属証券の売買を望む投資家間の供給と需要との相関関係であり、

  マーケット・メーカーが自発的に値付けする買呼値と売呼値のスプレッドとなります。これは注記7及び後述
  の公正価値ヒエラルキーの項で取り上げられています。
  ii)金利リスク

   貴金属地金も貴金属証券も無利息であるため、当社は、金利リスクに対する重要なエクスポージャーを有し
  ていません。
  iii)為替リスク

   貴金属証券に表象される負債に関する利得または損失が、対応する貴金属地金に起因する損失または利得と
  経済的に一致するため、取締役は、世界中の多くの国々が直面している現在の景気の不透明性により生じる為
  替リスクに対し、当社が重要なエクスポージャーを有していないと考えています。
  (g) 公正価値ヒエラルキー

  ヒエラルキーのレベルは下記のように定義されています。

  ・ レベル1 同一の資産に関する活発な市場における相場価格に基づく公正価値

  ・ レベル2 相場価格以外の観察可能なインプットを用いた評価技法に基づく公正価値

  ・ レベル3 観察可能な市場データに基づかないインプットを用いた評価技法に基づく公正価値

  ヒエラルキーの分類は、各関連資産/負債の公正価値測定にとって重要な最も低いレベルのインプットに基づい

  て決定されます。
  貴金属証券  には公開市場での相場があり活発に取引されているため、当社は入手可能な市場価格を用いる必要が

  あります。そのため、    貴金属 証券はレベル1の金融負債に分類されています。
  当社は、貴金属エンタイトルメント(目論見書で公表されている合意された計算式に従って算出)によって確定

  している貴金属証券の裏付けとなる貴金属地金を保有しています。貴金属地金は、LBMAが提示する直近の相場を用
  いて公正価値で評価されます。当社は、        各取引日に貴金属証券の各クラスにおける貴金属エンタイトルメントによ
  り確定した貴金属地金と引き換えに、貴金属証券を発行及び償還する             契約上の義務を有しています。      貴金属証券の
  それぞれの設定及び償還の金額は、当該貴金属エンタイトルメントに適用される取引日にLBMAから提示された価格
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  を用いて計上されます。     したがって、   その価値  が、観察可能な検証できるインプットによって裏付けられる、第三
  者価格情報を用いて算出されていることから、貴金属地金はレベル2の金融資産に分類されています。
  当社の資産及び(負債)の分類は下記の通りです。

            12月31日現在の公正価値

          2019年       2018年
  レベル1
         米ドル    千円   米ドル    千円
  貴金属証券
        (11,951,720,353)    (1,290,247,971)   (8,628,692,295)    (931,510,477)
  レベル2

  貴金属地金

        11,955,880,980    1,290,697,131   8,618,842,192    930,447,109
  貴金属証券及び貴金属地金は、当社の会計方針に従って、当初認識時に純損益を通じて公正価値で認識されま

  す。レベル3に分類されている資産または負債はありません。レベル間の振替は、採用する会計方針に変更があっ
  た場合、または状況の変化によりレベル1のインプットの公開情報が入手できなくなった場合に行われます。この
  振替は、振替の原因となる状況の変化が生じた日に認識されます。当年度にレベル1とレベル2間における振替また
  は分類変更はありませんでした。
  貴金属地金は、金融資産とはみなされませんが、過年度との首尾一貫性を保持し、資産と負債との対応を示す目

  的で表示しています。
  12. 最終的な支配当事者

  IFRSの開示に関する要求事項に従い、取締役は、直接の親会社または最終的な支配当事者の定義を満たす企業は

  存在しないと判断しています。発行済株式の所有者は、ジャージーで登記された企業であるHoldCoです。ウイズダ
  ムツリー・インベストメンツ・インクは、HoldCoの最終的な支配当事者です。
  貴金属証券の裏付けとなる貴金属地金の価値は、当該貴金属証券の保有者に全て帰属しています。

  13. 報告期間後に発生した事象

  取締役は、締結中のサービス契約に基づく義務の遂行にあたり、COVID-19の拡大に関連する情報及び動向(特に

  ManJer及び運用資産、すなわち収益源に対する影響)を注視しています。取締役は、当社の報告金額対する影響
  (資産または発行済証券の公正価値の事後の変動を含みます。)は、IFRSに照らし修正を要しない事象であると認
  識しています。当社の継続企業としての状況に関する取締役の見解は、注記2に記載しています。
  上記以外で、報告期間の末日以後、財務諸表の署名日までに、2019年12月31日現在の当社の財政状態計算書に開
  示された財政状態、同日に終了した年度の経営成績またはキャッシュ・フローに影響を与える重要な事象は発生し
  ていません。
   次へ
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  (5)【投資有価証券明細表等】
  ①【投資株式明細表】
   該当ありません。
  ②【株式以外の投資有価証券明細表】
   該当ありません。
  ③【投資不動産明細表】
   該当ありません。
  ④【その他投資資産明細表】
         2019年12月31日      2018年12月31日

         米ドル(千円)      米ドル(千円)
   発行済み上場投資信託のた
   めの担保として公正価格で
   保有されている棚卸資産
           563,102,805      225,274,299
   白金
          (60,789,763)      (24,319,487)
           212,108,361      123,826,085
   パラジウム
          (22,898,158)      (13,367,645)
          1,252,611,086      806,363,577
   銀
          (135,225,630)      (87,050,980)
          7,252,374,616      6,712,847,994
   金
          (782,930,102)      (724,685,505)
          2,675,684,113      750,530,237
   金(スイス保管)
          (288,853,478)      (81,023,492)
          11,955,880,981      8,618,842,192
   合計
          (1,290,697,131)      (930,447,109)
   白金は、ロンドン白金・パラジウム市場における2019年12月31日午前値決めによる一トロイ・オン

   ス当たり971.000米ドル(104,824円)(2018年:794.000米ドル(85,716円))の価格を用いて、市
   場価値により記録されています。
   パラジウムは、ロンドン白金・パラジウム市場における2019年12月31日午前値決めによる一トロ

   イ・オンス当たり1,920.000米ドル(207,274円)(2018年:1,263.000米ドル(136,347円))の価
   格を用いて、市場価値により記録されています。
   銀は、ロンドン地金市場協会における2019年12月31日値決めによる一トロイ・オンス当たり18.045

   米ドル(1,948円)(2018年:15.465米ドル(1,670円))の価格を用いて、市場価値により記録さ
   れています。
   金は、ロンドン地金市場協会における2019年12月31日午前値決めによる一ファイン・トロイ・オン
   ス当たり1,523.000米ドル(164,415円)(2018年:1,281.650米ドル(138,361円))の価格を用い
   て、市場価値により記録されています。
   2019年12月31日現在、期末及び翌年の決済日前が取引日となる証券の設立(又は償還)を控える貴

   金属地金がありました。これらの取引が完了した場合に受領し得る(又は支払われる)額は、
   17,613,679米ドル(1,901,484,716円)(2018年:238,506米ドル(25,747,915円))及び2,905,733
   米ドル(313,688,406円)です。
   期末現在、期末前の取引日で、翌期に決済日の予定の外国投資法人債券の設定待ち、償還待ちの貴
   金属地金はありませんでした。
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   期間中に保有された貴金属地金の変動は以下のとおりです。
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           白金

       オンス     米ドル      円
  前期繰越額              24,319,486,934.51
      283,720.772     225,274,298.87
               47,381,538,847.88
  設定額     495,573.293     438,900,827.64
  償還額    (197,326.247)     (173,826,511.83)    (18,765,441,084.61)
  管理・運用
      (2,047.329)     (1,788,005.95)     (193,024,182.33)
  報酬
  公正価値の
        -   74,542,196.09    8,047,202,778.90
  変動
  次期繰越額     579,920.499     563,102,804.81    60,789,763,293.26
           パラジウム

       オンス      米ドル      円
  前期繰越額
      98,041.217    123,826,084.973     13,367,645,003.26
  設定額     47,360.222     75,514,387.854     8,152,155,740.78
  償還額     (34,424.661)     (52,677,260.257)     5,686,773,631.04
  管理・運用
       (503.694)     (778,086.763)     83,998,356.50
  報酬
  公正価値の
        -   66,223,234.892     7,149,129,322.77
  変動
  次期繰越額     110,473.105     212,108,360.699     22,898,158,079.26
            銀

       オンス      米ドル      円
  前期繰越額
     52,141,193.745      806,363,577.596    87,050,980,019.38
  設定額    41,085,249.835      667,384,476.334    72,047,491,142.64
  償還額    (23,504,981.132)      (397,211,030.537)     42,880,916,801.62
  管理・運用
      (305,498.440)     (5,004,633.276)     540,275,185.31
  報酬
  公正価値の
        -   (181,078,696.422)     19,548,350,672.24
  変動
  次期繰越額    69,415,964.896     1,252,611,086.540     135,225,629,847.43
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            金
       オンス      米ドル      円
  前期繰越額
      5,237,660.743     6,712,847,993.578     724,685,505,146.71
  設定額    2,620,927.434     3,671,739,258.703     396,382,611,673.28
  償還額    (3,076,418.090)     (4,313,214,600.311)     465,633,082,176.57
  管理・運用
      (20,269.552)     (28,196,506.472)     3,043,953,856.18
  報酬
  公正価値の
        -  1,209,198,469.000     130,539,020,720.90
  変動
  次期繰越額    4,761,900.600     7,252,374,614.498     782,930,101,508.13
          金(スイス保管)

       オンス      米ドル      円
  前期繰越額
      585,596.848     750,530,237.478     81,023,491,786.94
  設定額    1,365,044.036     1,885,652,314.702     203,565,595,633.65
  償還額    (191,367.115)     (276,606,853.018)     29,861,092,817.56
  管理・運用
      (2,422.750)     (3,431,041.915)     370,398,129.93
  報酬
  公正価値の
        -   319,539,457.101     34,495,882,091.34
  変動
  次期繰越額    1,756,851.027     2,675,684,114.347     288,853,478,564.33
         貴金属バスケット


      2019 年合計        2018 年合計
     米ドル      円   米ドル      円
  前期繰
    8,618,842,192    930,447,108,837.36     8,394,848,034    906,265,819,510.47
  越額
  設定額  6,739,191,265    727,529,393,013.08     2,652,857,812    286,389,265,094.46
  償還額  (5,213,536,256)    562,827,306,516.48     (2,225,960,904)    240,303,609,391.32
  管理・
  運用報   (39,198,274)    4,231,649,669.67     (32,418,658)    3,499,756,224.39
  酬
  公正価
  値の変  1,850,582,054    199,779,585,639.57     (170,484,092)    18,404,610,151.86
  動
  次期繰
   11,955,880,981    1,290,697,131,303.85     8,618,842,192    930,447,108,837.36
  越額
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  ⑤【借入金明細表】
   該当事項はありません。
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  2【外国投資法人の現況】
  【純資産額計算書】
   (注)発行体は、その負債となる外国投資法人債券に一致する額の資産を保有しています。このた
    め、各外国投資証券について、常に純資産額は、零となるため、併せて、1口当たりの資産額を記
    載しています。
  WisdomTree白金上場投資信託             (2020年3月31日現在)

         米ドル(Ⅳを除く。)      日本円(円)
            369,504,164    39,889,822,024.62
  Ⅰ 資産総額
            369,504,164    39,889,822,024.62
  Ⅱ 負債総額
              0     -
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
  Ⅳ 発行済数量          5,416,037口
   1単位当たりの純資産額(Ⅲ/           0     -
  Ⅴ
   Ⅳ)
            68.22408     7,365.13
  Ⅵ 1単位当たりの資産額
  WisdomTreeパラジウム上場投資信託             (2020年3月31日現在)

         米ドル(Ⅳを除く。)      日本円(円)
            174,161,483    18,801,602,897.27
  Ⅰ 資産総額
            174,161,483    18,801,602,897.27
  Ⅱ 負債総額
              0     -
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
  Ⅳ 発行済数量          804,454口
   1単位当たりの純資産額(Ⅲ/           0     -
  Ⅴ
   Ⅳ)
            216.49651     23,371.88
  Ⅵ 1単位当たりの資産額
  WisdomTree銀上場投資信託             (2020年3月31日現在)

        米ドル(Ⅳを除く。)       日本円(円)
           978,894,371     105,676,541,821.31
  Ⅰ 資産総額
           978,894,371     105,676,541,821.31
  Ⅱ 負債総額
             0      -
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
  Ⅳ 発行済数量          74,882,683口
   1単位当たりの純資産額          0      -
  Ⅴ
   (Ⅲ/Ⅳ)
           13.07237      1,411.23
  Ⅵ 1単位当たりの資産額
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  WisdomTree金上場投資信託             (2020年3月31日現在)
        米ドル(Ⅳを除く。)       日本円(円)
          7,537,223,476     813,680,960,351.58
  Ⅰ 資産総額
          7,537,223,476     813,680,960,351.58
  Ⅱ 負債総額
             0      -
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
  Ⅳ 発行済数量          49,274,530口
   1単位当たりの純資産額          0      -
  Ⅴ
   (Ⅲ/Ⅳ)
           152.96388      16,513.22
  Ⅵ 1単位当たりの資産額
  WisdomTree金(スイス保管)上場投

               (2020年3月31日現在)
  資信託
         米ドル(Ⅳを除く。)      日本円(円)
           2,743,752,12    296,201,760,546.42
  Ⅰ 資産総額
           2,743,752,12    296,201,760,546.42
  Ⅱ 負債総額
              0     -
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
  Ⅳ 発行済数量          17,670,901口
   1単位当たりの純資産額(Ⅲ/           0     -
  Ⅴ
   Ⅳ)
            155.26951     16,762.12
  Ⅵ 1単位当たりの資産額
  WisdomTree貴金属バスケット上場投

               (2020年3月31日現在)
  資信託
         米ドル(Ⅳを除く。)      日本円(円)
           145,394,542    15,696,067,781.61
  Ⅰ 資産総額
           145,394,542    15,696,067,781.61
  Ⅱ 負債総額
              0     -
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
  Ⅳ 発行済数量          1,144,892口
   1単位当たりの純資産額(Ⅲ/           0     -
  Ⅴ
   Ⅳ)
            126.99411     13,709.65
  Ⅵ 1単位当たりの資産額
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  第6【販売及び買戻しの実績】
  下記の会計年度における商品上場投資信託の発行及び償還の実績並びに下記の会計年度末現在の発行口
  数は以下のとおりです(本邦内における発行及び償還はありません。)。
  WisdomTree白金上
  場投資信託
       発行口数     償還口数     発行済口数

  第10会計年度

  (2016年12月31日     1,977,238     1,337,499     3,704,904
  終了)
  第11会計年度
  (2017年12月31日     2,525,616     2,138,949     4,091,571
  終了)
  第12会計年度
  (2018年12月31日     1,143,045     2,334,168     2,900,448
  終了)
  第13会計年度
  (2019年12月31日     5,233,742     2,079,146     6,055,044
  終了)
  WisdomTreeパラジ

  ウム上場投資信託
       発行口数     償還口数     発行済口数

  第10会計年度

  (2016年12月31日     1,028,443     1,350,661     3,208,468
  終了)
  第11会計年度
  (2017年12月31日     384,200    2,283,038     1,309,630
  終了)
  第12会計年度
  (2018年12月31日     187,000     667,107     829,523
  終了)
  第13会計年度
  (2019年12月31日     444,000     331,914     941,609
  終了
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  WisdomTree銀上場
  投資信託
       発行口数     償還口数     発行済口数

  第10会計年度

  (2016年12月31日     31,282,887     18,451,638     54,332,110
  終了)
  第11会計年度
       36,434,892
  (2017年12月31日          29,528,500     61,238,502
  終了)
  第12会計年度
  (2018年12月31日     31,945,800     39,215,000     53,969,302
  終了)
  第13会計年度
  (2019年12月31日     43,277,264     24,771,751     72,474,815
  終了)
  WisdomTree金上場

  投資信託
       発行口数     償還口数     発行済口数

  第10会計年度

  (2016年12月31日     25,648,507     11,739,781     48,107,224
  終了)
  第11会計年度
       20,794,693          49,889,418
  (2017年12月31日          19,012,499
  終了)
  第12会計年度
  (2018年12月31日     14,854,803     10,337,702     54,406,519
  終了)
  第13会計年度
  (2019年12月31日     27,369,216     32,204,667     49,574,068
  終了)
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  WisdomTree貴金属
  バスケット上場投
  資信託
       発行口数     償還口数     発行済口数

  第10会計年度

  (2016年12月31日     275,000     183,000    1,337,111
  終了)
  第11会計年度
       137,500         1,154,611
  (2017年12月31日          320,000
  終了)
  第12会計年度
  (2018年12月31日      84,000     194,500    1,044,111
  終了)
  第13会計年度
  (2019年12月31日     294,500     167,800    1,170,811
  終了)
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  第三部【特別情報】

  第1【投資信託制度の概要】
   1. 概要
   1.1  このサマリーは、一以上の投資者による資金のプールの要素を含む投資ストラクチャー(以下
    「資金プール型投資ストラクチャー」といいます。)の設立及び運営を規制するジャージーにお
    ける規制にかかる制度の概要を提供するものです。(ジャージーと何らかの関連のある)資金
    プール型投資ストラクチャーは、1998年共同投資ファンド法(ジャージー)(Collective
    Investment  Funds(Jersey)   Law 1998、以下「CIF法」といいます。)、又は、1958年借入管理令
    (ジャージー)(Control     of Borrowing  (Jersey)  Order 1958、以下「借入管理令」といいま
    す。)のいずれかによって規制されています。資金プール投資型ストラクチャーが、借入管理令
    のみによって規制されている場合には、ジャージー金融サービス委員会(Jersey                 Financial
    Services  Commission、以下「委員会」といいます。)は、投資ファンドとして規制するか、又
    は、ただ単に、顕著な規制上の調査は伴わない借入管理令の下での同意のみを要求します。以上
    は下記2.1より2.3のパラグラフにより詳細に概説されています。
   2. 投資ファンドの定義
   2.1  いかなる法律又は規制においても、その法律等の適用のための投資ファンドにかかる公式の定
    義は置かれていません。その結果、より高度な程度の規制上の調査及び監督が適用されることに
    なります。しかし、一般的に、資金プール型投資ストラクチャーは、当該ストラクチャーの投資
    口の売り付けにかかる申込みが、潜在的投資者に対して、当該ストラクチャーによって、又は、
    そのために行われる場合には、投資ファンドとして取り扱われます。そこで、売り付けの申し込
    みがあったとされるためには、通常は、資金プール型投資ストラクチャーによって、又は、その
    ために発行された、売り付けの申込みのための文書、目論見書、情報メモランダムの性質を有す
    る何らかの文書がなければなりません。
     そのような売り付けの申込みがなされていない場合にあっても、委員会は、以下の一又はそれ
    より多くが当てはまる場合には、資金プール型投資ストラクチャーは、投資ファンドであるとの
    検討を開始します。
     (a) 15以上の投資者が存在する場合、特にその全ての投資者が当該ストラクチャーの設立
      時において既知の者ではない場合
     (b) 投資者が、家族、事業、又はその他の関係に、以前からある訳ではない場合
     (c) 第三者が投資管理者又は投資助言者として任命され、原ポートフォリオの構成が随時
      に変更される場合、又は、
     (d) 資金プール型投資ストラクチャーがオープン・エンド型であって、特に、そのローン
      チの後に、新規の投資者が投資することを予定している場合
     従って、事業の共同経営者、又は、家族の構成員などのような何らかの関係を有する個人の集
    団が、一緒になって、ジャージーにおけるビークルを通じて、投資する場合にあっては、当該
    ビークルによって、当該ビークルのために、発行された売り付けのための文書という形態が存在
    しなければ、また、上記の要因についての検討に従って、このような取決めは、委員会によって
    は、規制上の目的のためには、投資ファンドとなると見られることはなく、容易に、また、短期
    間での設立が可能となるに違いないものと考えられます。
   2.2  CIF法
     資金プール型投資ストラクチャーは、「共同投資ファンド」となり、当該資金プール型投資ス
    トラクチャーが、投資口の引受、売却、若しくは交換にかかる公衆に対する申込により、取得さ
    れた資金を共同投資することを、その目的、又は、その目的の一つとする、金銭の投資のための
    スキーム又は取決めである場合であって、以下の基準が、資金プール型投資ストラクチャーに当
    てはまる場合にあっては、CIF法に従うことになります。
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     (a) 投資口が、継続して、若しくは、短期間の内に一塊として、その所有者の要請があっ
      た際には、当該ファンドの資産によって、買い戻され、若しくは、償還される、又
      は、買い戻されることとなっている、又は、償還されることとなっている、又は、
     (b) 投資口が、継続して、若しくは、短期間のうちに一塊として、発行されている、又
      は、発行されることになっている、又は、
     (c) 資金プール型投資ストラクチャーが、リスク分散の原則に基づいて運営されている。
     上記の基準に該当することに加えて、資金プール型投資ストラクチャーは、公衆に対して、売
    り付けの申込みをするものでなければなりません。この趣旨から、売り付けの申込みは、以下に
    あたる場合以外は、公衆に対する申込みとなります。
     (a) 投資家は、申込にかかる合理的な評価を行うために充分な情報を提供されている。
     (b) 申込みが伝達された者の数が50を超えない、及び、
     (c) 申込みの対象となる投資口が、申込みがなされてから一年以内において、いかなる株
      式取引所においても上場されていない。
     以上の趣旨に鑑みると、重要なのは、「申込み」の数であって、最終的な投資者の数ではあり
    ません。従って、特定の資金プール型投資ストラクチャーがCIF法の下での共同投資ファンドで
    あるか否かを判断するに際しては、最終的な投資者の数のみならず、行われた「申込み」の数を
    分析することが必要となります。
     資金プール型投資ストラクチャーが、共同投資ファンドである場合にあっては、その資金プー
    ル型投資ストラクチャーが、非規制ファンドに分類されない限り(下記パラグラフ5.2を参照し
    てください。)、CIF法に基づく許可が必要となります。
   2.3  借入管理令
     資金プール型投資ストラクチャーが、共同投資ファンドではない(即ち、50又はそれよりも多
    い投資者に対して申込みがなされない、及び、上場されていない)場合にあって、なおかつ、投
    資ファンド(上記パラグラフ2.1を参照してください。)である場合には、資金プール型投資ス
    トラクチャーが、ジャージーと何らかの関わりがあるのであれば、借入管理令に基づく同意が必
    要とされる可能性があります。
     このような投資ファンドは、一般的に、「借入管理令ファンド」とよばれており、借入管理令
    ファンドは、3週間から6週間の期間の委員会による詳細な調査に服することになります。この中
    には、目論見書の検査も含まれます。しかしながら、その各々の場合にあって、委員会はファン
    ドのプロモーターが要件に適合していることを求めることになります。
     ファンドに対するファンド設立後の規制は、借入管理令に基づく同意において規定された条件
    に対する遵守によるものとなります。
     プロモーターが、委員会のプロモーターに対する規制を満たすためには、委員会は、所有権の
    分散、及び、金融資産といった事柄だけでなく、プロモーターとしての、その過去の遵守の状
    況、評価、及び、経験についても、適合していると判断する必要があります。
     各投資者が、専門的投資者である場合、又は、少なくとも250,000ポンド以上の投資を行って
    いる場合にあって、及び、それぞれの場合にあって、規定された警告を正式に認識している場合
    にあっては、当該スキームに対する業務提供者に対する監督については、大きな柔軟性が存在し
    ており、これは、業務提供者の行為にかかる1998年金融サービス法(ジャージー)(Financial
    Services  (Jersey)  Law 1998、以下「FSL法」といいます。)に基づく規制の適用除外によるこ
    とになります。
     借入管理令ファンドにかかる重大な変更は、委員会の事前の同意が必要となります。
   3. FSL 法の適用
     ジャージーのファンドは、CIF法の下において規制されています。ジャージーに拠点を有する
    ファンド、及び、ジャージーに拠点を有さないファンドの双方について、その担当機関は、現
    在、FSL法の規定に従って規制されています。
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     FSL法に基づくファンド・サービス業務にかかる規制は、その業務が、ジャージーにおいて、
    若しくはジャージー内から、又は、世界中のいずれかに所在するジャージーの会社によって遂行
    される、非分類ファンド、並びに、非規制、専門、及び上場ファンドに対して適用されます。
     ジャージーからジャージーに所在していないファンドに対するファンド・サービスの提供は、
    同様に、FSL法の規定に基づく規制に服します。
     規制により、一又はそれよりも多い種類のファンド・サービス業務の提供にかかるファンド・
    サービス業務については、登録が必要とされます。適用のある種類については、FSL法において
    掲げられており、一般的に、ファンドにかかるストラクチャーに対して提供される主要な機能が
    含まれます。
     実務規則(以下「規則」といいます。)が、最近の法改正に伴って、制定されており、ファン
    ド・サービス業務を遂行する、FSL法の下で登録を受けた者がその遵守が求められる実務原則及
    び基準が定められています。特定の種類のファンド・サービス業務に登録を受けると、ファン
    ド・サービス業務は、ジャージーに拠点を有するファンド、及び、ジャージーに拠点を有さない
    ファンドの双方に対して、提供ができます。しかし、後者のファンドの場合にあっては、記録及
    び統計上の目的から、ジャージーに拠点を有さないファンドの詳細を委員会に対して通知しなけ
    ればなりません。
     ある種類のファンド・サービス業務にかかる登録を受けた者は、当該種類の業務の提供につい
    て、新規のファンドの各々にかかる承認を申請する必要はありません。
   4. 管理対象者及び管理対象者管理者
     管理対象者(managed     entity)とは、ジャージーにおいて、第三者のサービス提供者によっ
    て、管理又は運営されている投資ファンドの担当機関です。当該者は、当該第三者であるサービ
    ス提供者との間で、ファンド・サービス業務の提供について、規則の全て又は一部の遵守に関す
    る契約を締結することができます。かかる第三者によるサービス業務の提供自体が、ある種類の
    ファンド・サービス業務であって、別の登録が必要とされます。この種類は、「管理対象者管理
    者(manager   of amanaged  entity)」又は「MoME」とよばれ、既に規制対象となっているファ
    ンド・サービス業務提供者によって遂行されるのが通常です。
     専門ファンド、非規制ファンド、又は、実質的に同等のファンド(以下を参照してくださ
    い。)のために活動することを目的として設立された管理対象者は、規則の主要な原則を満たす
    ことのみが求められています。
     専門ファンド、関連する専門ファンド、又は、実質的に同等のファンド以外の非分類ファンド
    として設立された管理対象者は、規則を完全に遵守しなければなりません。
   5. ファンドの種類
   5.1  非規制ファンド
     非規制ファンドは、CIF法に基づく共同投資ファンドとしての規制の適用除外となっていま
    す。これは、以下のいずれかとして設立されたスキーム又は取決めを明記する適用除外令に基づ
    くものです。
     (a) ジャージーにおいて、設立されたスキーム又は取決めであって、クローズド・エンド
      型ファンドであり、かつ、株式取引所若しくは市場に上場されている、又は、その出
      資証券又は投資口かかる上場についての承認を申請している非規制の上場ファンド、
      又は、
     (b) ジャージーにおいて、設立されたスキーム又は取決めであって、(最初の申込みを通
      じてか、若しくは、その後の取得を通じてか、にはかかわりなく)最低初期投資が百
      万米ドル若しくは他の通貨で同等の額の投資を行う投資者、又は、令において定義さ
      れた機関投資者若しくは専門的投資者である適格投資者のみが、投資を行うことがで
      きる非規制適格投資者ファンド。非規制適格投資者ファンドは、オープン型であって
      もクローズド型であってもよく、その受益権の移転がその他の適格機関投資者に限っ
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      て可能となっているものでなければなりません。非規制適格投資者ファンドの株式取
      引所への上場は、上記の譲渡制限の適用があることを条件として、可能です。
     いずれかの類型の非規制ファンドは、ジャージーの会社(セル会社を含みます。)として、少
    なくとも一のジャージーにおける会社一般パートナーを有するジャージーの有限責任パートナー
    シップとして、又は、ジャージーにおける会社受託者又は管理者を有するユニット型投資信託と
    して、ジャージーの法に基づいて認定され得る、いかなる形態をも取ることができます。
     法を遵守したストラクチャーであることを条件として、かかる非規制ファンドの設立条件又は
    行為に関しては、規制上の調査、監督は行われません。従って、その設立にかかる手続について
    も、非規制ファンドに関する適用除外令に従って、行われるところに依ることになります。
     非規制ファンドの売り付けの申込み及び/又は上場書類には、ファンドは、指示された形態に
    よる投資警告とともに、規制されていないことが、顕著に記述されなければなりません。
    非規制ファンドとしての提供除外を主張するためには、完全に記載された通知が、ジャージー
    会社登記所に登録されなければなりません。
   5.2  専門ファンド
     投資ファンドが、共同投資ファンドとして規制されている場合には、無制限の数の投資者に対
    して、無制限の数の売り付けの申込みがなされる可能性があることを意味することになります
    が、全ての投資者が専門投資者としての有資格者であって、明確に投資警告を理解する場合に
    あっては、当該ファンドは、委員会の専門ファンド規準書のもとにおける専門ファンドとしての
    有資格であるということになり、軽減された規制の対象となる可能性があります。専門投資者と
    して該当するためには基準がありますが、その中には、就中、少なくとも100,000米ドル又はそ
    の他の通貨による同等の額を投資している者であることが含まれます。ファンドにかかる許可の
    申請のための承認手続は、合理化されており、申請の公式な提出から3日間以内にその設立が許
    可されます。
     投資管理者は、OECD加盟国である国によって規制される、又は、委員会との間での了解取決め
    に服している、若しくは、委員会によって承認された国によって規制されなければなりません。
     専門ファンドは、専門投資者のみ利用可能です。
     専門ファンドの売り付けの申込みにかかる文書は、一定の内容に関する規制上の要請を遵守し
    なければなりません。
     ファンド会社、無限責任パートナー、又は、受託者には、少なくとも二のジャージーに居住す
    る取締役が必要とされます。また、ファンド自体は、ジャージーの会社ジャージーの無限責任
    パートナー(有限責任パートナーシップである場合には)、又はジャージーの受託者(ユニット
    型投資信託である場合には)でなければなりません。
     専門ファンドには、ジャージーの管理者又は運営者であるジャージーの「監理担当機関」がい
    なくてはなりません。
   5.3  上場ファンド
     委員会の上場ファンド規準書においては、認定株式取引所又は市場に上場されている会社型ク
    ローズド・エンド型ファンドの設立にかかる迅速化された手続が規定されています。
     上場ファンド規準書は、ユニット型投資信託又は有限責任パートナーシップには適用ありませ
    ん。
     上場ファンドの投資管理者は、OECD加盟国である国において設立されている、又は、委員会と
    の間での了解取決めに服している、若しくは、委員会によって承認された地域によって設立され
    ていなければなりません。
     上場ファンドは、少なくとも、二のジャージーに居住する取締役、又は、上場ファンド規準書
    の遵守を確保するための監理担当機関がいなくてはなりません。
     上場ファンドにかかる現在の取り扱いにおいては、クローズド・エンド型のジャージーの会社
    に対してのみ、上場ファンドとなり得ます。
     上場ファンドについては、専門ファンドに倣った迅速化された承認手続が利用可能となってお
    り、承認まで申請書の正式の提出から3日間を要します。
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     上場ファンドについては、引受に係る最少額はなく、いかなる類型の投資者にも利用可能で
    す。
   5.4  非分類ファンド
     ファンドが、50よりも多い投資者に対して売り付けの申込みがなされる、又は、上場されてお
    り、かつ、当該ファンドが非規制ファンドとしての種類のファンドとなることが可能であり、又
    は、専門ファンド規準書若しくは上場ファンド規準書の下における迅速化された規制アプローチ
    の適用がない場合にあっては、共同投資ファンドは、非分類ファンドとして規制されることにな
    ります。この場合にあっては、委員会は、その規制方針に従って、ファンドの規制を行うことに
    なり、当該ファンドのプロモーターは委員会のプロモーターにかかる規制方針を遵守することが
    必要となります。この中には、所有権の分散、及び、金融資産といった事柄だけでなく、プロ
    モーターとしての、その過去の遵守の状況、評価、及び、経験についても、適合していると判断
    することが含まれます。委員会は、目録書、設立関係文書、及び重要な契約を調査します。ファ
    ンドの運営及び投資、並びに、借入れ制限は、委員会が当該類型のファンドを評価する際に適用
    する確立された基準を遵守している必要があります。
     規制にかかる規準について遵守が求められる程度は、投資額の最低水準、及び、ファンドが
    オープン・エンド型(より厳格な規制が行われます。)であるかクローズド・エンド型であるか
    に依存します。
     非分類ファンドのストラクチャーについては、オープン・エンド型の場合には、ジャージーに
    居住する管理者及びカストディアンが必要となります。クローズド・エンド型のファンドについ
    ては、別個のカストディアンは必要ありません。
     最低投資額が低ければ低いほど、委員会は、当該類型のファンドをより緊密に規制します。
     1995年共同投資ファンド(非分類ファンド)目論見書令(ジャージー)(Collective
    Investment  Funds (Unclassified   Funds)  (Prospectus)   (Jersey)  Order 1995、以下「非分類
    ファンド令」といいます。)では、非分類ファンドによる目論見書の市場への持ち込みにかかる
    一定の制限、目論見書における虚偽又は誤解を招く記述にかかる担当機関の義務、及び、目論見
    書に含有されるべき情報について規定しています。委員会は、CIF法に基づく同意に対する申請
    の調査に当たっては、非分類ファンド令の遵守が確保されるよう求めます。
   5.5  認定ファンド
     認定ファンドは、別個に指示された規制を遵守している共同投資ファンドとして承認されてい
    ます。この類型のファンドは、英国の2000年金融サービス市場法に基づき、ジャージーが当該法
    における指定地域としての地位を取得していることを利用して、英国のリーテル公衆へ直接販売
    することが可能となります。認定ファンドは、より高度に規制されており、また、投資者は法定
    補償制度の適用を受けることになります。認定ファンドは、オーストラリア、ベルギー、ドバ
    イ、香港、オランダ、及び南アフリカ等の多数のその他の地域の公衆に対しても販売が可能で
    す。認定ファンドの担当機関は、CIF法に基づき規制されます。
     2003年共同投資ファンド(認定ファンド)(ジャージー)令(規則)(Collective
    Investment  Funds (Recognized   Funds)  (Rules)  (Jersey)  Order,  2003、以下「認定ファンド
    令」といいます。)は、認定ファンドについて一定の一般的及び特定の要件を規定しています。
    その中には、担当機関の所有者及び義務、目論見書、証券の設定及び解約、並びに、投資及び借
    入権限に関するものが含まれます。委員会は、CIF法に基づく同意に対する申請の調査に当たっ
    ては、認定ファンド令の遵守が確保されるよう求めます。
   6. 税制
     ジャージーにおいては、税制中立性が確保されており、投資ファンドは、いかなる所得、法
    人、譲渡益税も支払いません。ジャージーのファンドの証券の譲渡については印紙税は課されま
    せん。
   7. ファンドのストラクチャー
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     ジャージーに所在する投資ファンドは、会社、有限責任パートナーシップ、又は、ユニット型
    投資信託として組成されます。オープン・エンド型又はクローズド・エンド型のいずれも可能で
    す。ジャージーは、最近、保護セル会社及び設立セル会社にかかる立法を行い、会社の範囲の拡
    大を行いました。
   7.1  会社
     1991年ジャージー会社法(Companies        (Jersey)  Law 1991、以下「会社法」といいます。)
    は、ジャージーにおける会社の設立及び運営に関する全ての側面を規律する包括的、現代的法律
    です。
     ジャージーにおいて会社を設立することによって、別個の法人格、出資者の有限責任、所有権
    及び課税にかかる地位の移転の容易性等の利点が享受できます。会社法によって、資本金は、い
    かなる通貨によっても、償還可能出資証券を含めた種類出資証券による額面又は無額面の出資に
    よる出資金とすることができます。会社法では、保証会社、無限責任会社、及び保護セル会社が
    許容されています(特に後者は投資業務について特定の柔軟性を提供するものです。)。
     定款には、当該会社の規約、並びに、就中、会社の名称、その法人としての権能、及び以下の
    詳細(適用のある場合には)が規定されます。
     (a) 承認された資本の額(額面出資証券の会社について)
     (b) 会社の発行が承認された各々の種類の出資証券の数(無額面出資証券の会社につい
      て)
     (c) 清算の際に各社員が会社資産に拠出する額(保証会社について)、又は、
     (d) 会社の社員の義務には制限がないこと(無限責任会社について)
     設立と同時に、基本定款及び付属定款は、会社及びその出資者を拘束する契約となります。
     基本定款及び付属定款は、少なくとも会社の出資者となることに同意している一の応募者に
    よって、承諾される必要があります。当然のことながら、一よりも多い応募者が存在することは
    可能であり、通常は、基本定款は、二の応募者によって承諾されます。
     出資証券は、無記名式は許されておらず、記名式により発行されなければなりません。しか
    し、無記式預託証書を用いることで、授与による移転と同様の効果を達成することが可能となっ
    ています。無議決権出資証券は、許容されており、比例議決権制度は、加重議決権を利用するこ
    とによって達成することができます。
     資本は、異なる出資証券に対して異なる権利を付与することにより、構成することができま
    す。例えば、
     (a) 普通出資証券   -異なった種類に更に細分化して、そのそれぞれが異なった種類の権利
      を有することとすることができます。
     (b) 優先出資証券   -普通出資証券よりも清算に際しての配分につき優先的権利に加えて、
      配当に関して優先的かつ累積的優先権を有するものとして発行することができます。
     (c) 償還可能出資証券    -出資者又会社の選択により、現金により償還が可能なものとして
      発行することができます。普通出資証券は、非償還可能な種類の出資証券が発行され
      続けている限りにおいて、償還可能出資証券への転換ができます。
     ジャージーの会社は、自身の出資証券を金庫出資証券として保有することが許容されており、
    かかる出資証券の保有者として社員とは扱われないことになっています。かかる出資証券を保有
    することは、ファンド管理者がファンドの出資証券が投資者に短期間の通知で利用可能とするこ
    とができるようにしたいと考えている投資ファンドにあっては、特別に価値のあることとなりま
    す。
     会社の取締役は、通常、その業務を管理し、また、基本定款及び付属定款の規定に従って、会
    社の権能を行使する権限を付与されています。新たに成立された会社は、無制限の法人としての
    権利能力を有します。取締役は会社に対して信任義務を負い、正直に、かつ、誠意をもって、会
    社に最大の利益をもたらすよう行為しなければなりません。取締役は、会社を契約上の義務に拘
    束する権限を表見上、有していますが、会社の利益と相反する取引にかかる利害を会社に開示す
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    ることが求められます。取締役がそのようにしない場合にあっては、会社又は投資者の求めに応
    じて、取引が無効となる可能性があります。
     会社は、略式清算として知られている支払いの能力を有したままの(自発的な)清算手続、又
    は、債権者清算として知られている債務不履行による(非自発的な)清算手続のいずれかに従う
    ことができます。
     略式清算は、会社の投資者によって採択された特別決議によって開始されます。取締役又は清
    算人のいずれかが、清算を実施し、清算手続の最初と最後に、取締役は、支払能力があることに
    ついての供述書に署名しなければなりません。
     債権者清算は、投資者によって採択された特別決議によって開始されますが、清算は、取締役
    によってではなく清算人によって実施されます。債権者集会が、清算人の任命並びに最終決算及
    び債権者への配分の承認のために開催されなければなりません。
   7.2  セル会社
     (a) 概説
       セル会社は、一又はそれより多いセルを設立し、その資産及び負債を、他のセルの資
      産及び負債、並びに、セル会社自身の資産及び負債から区分する権能を有する会社で
      す。このセルは、異なった、また、別個の業務を実施するために利用することができま
      す。
       二の類型のセル会社が、ジャージー法の下では利用可能です。
       ・設立セル会社(Incorporated      Cell Company、以下「ICC」といいます。)
       ・保護セル会社(Protected      Cell Company、以下「PCC」といいます。)
     (b) 主要な相違点
       設立セルは、個別の法人となります。保護セルは、異なった法人であるかのように取
      り扱われることが要求されます。
       設立セルの債務は、ストラクチャーにより限定されています(異なった法人格となり
      ます。)。保護セルの債務は、手続規則によって限定されています。セルの債権者が、
      非セル資産に対して請求を行うことを防ぐ規定により、保護が強化されています。
       設立セルは、異なった法人格であるために、契約締結権能を有しています。特別な規
      定によって、保護セルは契約締結が許容されています。
       設立セルは、別個の法人であって、当該設立セルの資産に対する請求権は、法律上の
      重要事項として、制限されています。取締役は、適正に、保護セルのセルにかかる資産
      を区分し、保護セルのために契約を締結する際には、通知及び記録するよう義務付けら
      れています。
       セル会社は、一又はそれより多いセルを設立し、その資産及び負債を、他のセルの資
      産及び負債、並びに、セル会社自身の資産及び負債から区分する権能を有する会社で
      す。このセルは、異なった、また、別個の業務を実施するために利用することができま
      す。各々のセルには、別個の基本定款及び付属定款、並びに、社員が存在します。セル
      会社の社員は、必ずしも、あるセルの社員である訳ではありません。
       セル会社は、公開会社でも私会社でも、額面投資証券会社でも非額面投資証券会社で
      も、又は、保証会社でも、有限責任会社若しくは無限責任会社でも、可能となっていま
      す。一定の事象の場合におけるセルの解散又は清算にかかる規定を置くことができま
      す。
       ジャージー法制の特徴は、ICCの設立セル、PCCの保護セルのいずれもが、セルとして
      の依存性のためだけによって、セル会社の子会社となる訳ではないことです。付属定款
      に従って、あるセルは、会社のいかなるその他のセルに投資することができます。但
      し、セルは、セル会社そのものに投資することはできません。
       ICCは、そのセルに対して基本的に異なった方法を採用します。ICCは、セル会社が関
      連するセルに対して投資者としての関係を有することなく、各セルを異なった法人とし
      て設立することができます。
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       従って、ICCの設立セルは、異なった会社として取り扱われる一方で、PCCの保護セル
      は、会社ではなく、異なった法人格を有しないことが、主要な差異となります。
       セルの最初の取締役は、セル会社によって任命されます。しかし、セル及びセル会社
      が同一の取締役となっているにもかかわらず、セルは、セル会社と同一の取締役会を共
      有しなければならないという要請はなく、また、セルの取締役は、セルの付属定款に規
      定された方法により、解任され、また、入れ替えられます。
       セルの取締役は、セルの取締役であるということだけで、セル会社又は他のセルにか
      かるいかなる義務も、また、債務も負うことはなく、また、セル会社又はその他のいか
      なるセルにかかる情報を得る権限も有していません。
   7.3  1994年有限責任パートナーシップ法(ジャージー)
     (a) 概説
       1994年有限責任パートナーシップ法(ジャージー)(Jersey             Limited  Partnerships
      (Jersey)  Law 1994、以下「有限責任パートナーシップ法」といいます。)は、有限責任
      パートナーシップの設立及び運営にかかる現代的かつ包括的なフレームワークを規定し
      ています。有限責任パートナーシップには、少なくとも一の無限責任パートナーと一の
      有限責任パートナーがいなければなりません。
       無限責任パートナーは、有限責任パートナーシップの債務につき、無制限の債務を負
      いますが、他方で、有限責任パートナーの債務は、その拠出に合意した金額に限定され
      ています(以下の注意が必要となります。)。
     (b) 経営への参加
       有限責任パートナーシップ法は、明示的に、有限責任パートナーに対して、有限責任
      の保護を失うことなく、有限責任パートナーシップの経営への参加を認めています。そ
      の中には、有限責任パートナーシップの資産の購入及び売却、有限責任パートナーシッ
      プの義務の設定、有限責任パートナーシップの代理人としての行為、並びに、無限責任
      パートナーにかかる取締役としての行為が含まれます。従って、有限責任パートナー
      は、投資委員会の一員として、投資勧告を承認することができます。
     (c) 無限責任パートナーの取り分
       無限責任パートナーが、利益のなにがしかについて配分を受けることについての何ら
      の必要性もありません。
     (d) 出資
       パートナーシップが、その配分の際に債務超過でない限り、有限責任パートナーは、
      出資を返済する債務を負わない、また、その際にパートナーシップが債務超過であった
      としても、出資の返済義務は6月の間のみ存続します。
     (e) 債権者としての順位
       パートナーシップに対して貸付を行っている、又は、その他のパートナーシップに対
      する請求権を有する有限責任パートナーは、当該請求権に関して、第三者である債権者
      と、パートナーシップに対する債権者として、同順位となります。
     (f) その他の情報
       ジャージーにおける有限責任パートナーシップは、別個の法人格を有しません。
      ジャージーの有限責任パートナーシップは、税法上、存在しているものとはなりませ
      ん。
       有限責任パートナーシップは、その解散を完結させる規定に従って、清算及び解散さ
      れます。解散の供述書は、ジャージー有限責任パートナーシップ登記所に記録されま
      す。
   8. ユニット型信託
     ジャージーにおける信託の運営は、現代化された包括的な法律である1984年信託(ジャー
    ジー)法(Trusts    (Jersey)  Law 1984、以下「信託法」といいます。)によって規律されていま
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    す。信託法は、受託者が、受益者のために、資産を保有する、又は、資産を授与された場合にお
    いて、それが確定したものであるか、若しくは未だ確定していないか、存在しているか否か、又
    は、 特定の目的のためであるか否かを問わず、信託が存在し、また、ジャージーの裁判所によっ
    て執行されると規定しています。当信託としてのユニット型信託の場合にあっては、投資者は、
    委託者としての地位を取得し、その利益を表象するユニットが発行され、信託財産に対するその
    受益権の証拠となります。
     信託法第54条により、信託財産は、別個の資産を構成し、そして、受託者の個人財産のいかな
    る部分ともなり得ないことが確認されています。また、信託法では、受託者に信認義務を課し、
    信託の管理が規制され、及び、受益者の権利が規定されています。他の一定のオフショアの管轄
    区域とは異なり、ジャージーにおける信託は、無限定の期間のものとすることができます。
     ジャージーにおける信託は、受託者のみが署名した文書による宣誓書により設定することがで
    き、委託者が契約書の相手方として掲載される必要はありません。しかし、投資管理者等のその
    他の相手方も、信託証書の相手方となることができます。
  第2【参考情報】

    発行体は、当期中に以下の書類を関東財務局長に提出しています。
     提出日        提出書類

    2019 年6月28日   有価証券報告書
    2019 年9月30日   半期報告書
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  (別添)
   以下の語句は、以下の原語を翻訳したものであり、その定義は、以下の通りです。
  語句   原語        定義
        英国金融行為監督機構(Financial       Conduct  Authority
  FCA   FCA
        ofthe United  Kingdom)及びその継承者を意味します。
  FCA ハン
        FCA の規則及びガイダンスにかかるハンドブック(その後
    FCA Handbook
        の改正を含みます。)を意味します。
  ドブック
        FCA ハンドブックにおいて用いられている定義された表現
    FCA Glossary
  FCA 用語集
        の意味を示した用語集を意味します。
        英国2000年金融サービス及び市場法(その後の改正を含み
  FSMA   FSMA
        ます。)を意味します。
        ロンドン地金市場協会(London      Bullion
        MarketAssociation)を意味し、並びに、文脈上の必要性
        に応じて、ロンドン・ゴールド・マーケット・フィキシン
        グ・リミテッド(London     Gold Market  Fixing  Ltd)及び
  LBMA   LBMA
        ロンドン・シルバー・マーケット・フィキシング・リミ
        テッド(London   Silver  Market  Fixing  Ltd)を含みま
        す。
  LPPM   LPPM   ロンドン白金及びパラジウム市場を意味します。
        発行体により随時選択される規制情報サービス(上場規則
  RIS   RIS
        の目的のために定義されます。)を意味します。
        以下を意味します。
        (ア)WisdomTree白金上場投資信託、WisdomTreeパラジウム
         上場投資信託及びWisdomTree貴金属バスケット上場投
         資信託(及び、その他の、とりわけWisdomTree白金上
         場投資信託又はWisdomTreeパラジウム上場投資信託に
         よって構成されている全てのバスケット上場投資信
         託)、並びに、それらに関して担保対象資産の一部を
         なす地金のいずれかについて、ロンドンにおける営業
         日かつチューリッヒにおける営業日
    Business  Day
  営業日      (イ)WisdomTree銀上場投資信託及びWisdomTree金上場投資
         信託(及び、WisdomTree銀上場投資信託及び
         WisdomTree金上場投資信託のみにより構成される全て
         のバスケット上場投資信託)、並びに、それらに関し
         て担保設定資産の一部をなす地金のいずれかについ
         て、ロンドンにおける営業日
        (ウ)WisdomTreeスイス保管金上場投資信託及びこれに関し
         て担保設定資産の一部をなす地金のいずれかについ
         て、ロンドンにおける営業日かつチューリッヒにおけ
         る営業日
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          当初カストディアン(HSBCバンク・ユー・エ
          ス・エー・エヌ・エー(HSBC      Bank USA,
          N.A.))及びスイス・ゴールド・カストディア
          ンをいい、次のいずれかに該当する者をいいま
          す。
          (ア)当初貴金属上場投資信託(WisdomTree白
           金上場投資信託、WisdomTreeパラジウム
           上場投資信託、WisdomTree銀上場投資信
  カストディ
     Custodian
           託、WisdomTree金上場投資信託及び、
  アン
           WisdomTree貴金属バスケット上場投資信
           託をいう。)及びその担保対象資産の地
           金について、当初カストディアンを意味
           します。
          (イ)WisdomTreeスイス保管金上場投資信託及
           びその担保対象資産の地金について、ス
           イス・ゴールドのカストディアンを意味
           します。
          当初カストディアン契約及びスイス・ゴール
          ド・カストディアン契約をいい、
          (ア)当初貴金属上場投資信託及びその担保対
           象資産の地金について、当初カストディ
  カストディ
     CustodianAgreements       アン契約を意味します。
  アン契約
          (イ)WisdomTreeスイス保管金上場投資信託及
           びその担保対象資産の地金について、ス
           イス・ゴールド・カストディアン契約を
           意味します。
          各貴金属上場投資信託に関し目論見書に記載
  元本金額   PrincipalAmount
          された金額を意味します。
          ジャージーにおいて設立され、登録番号
          106921で登録されたウィズダムツリー・マネ
  管理事務代
          ジメント・ジャージー・リミテッド
     ManJer
  行会社
          (WisdomTree   Management  Jersey Limited  )
          を意味します。
          発行体に対し、アール・アンド・エイチ・
          ファンド・サービシーズ(ジャージー)リミ
          テッド  (R&H Fund Services  (Jersey)
          Limited)が管理事務サービス及び会社に関す
  管理事務代
     AdministrationAgreement
          るセクレタリアルサービスを提供するため、
  行契約
          アール・アンド・エイチ・ファンド・サービ
          シーズ(ジャージー)リミテッド及び発行体
          の間で2012年12月31日に締結された管理事務
          代行契約を意味します。
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          いかなる者に関しても、当該者によって、直
          接的又は間接的に支配されているあらゆる団
          体、当該者を直接的又は間接的に支配してい
          るあらゆる団体、又は、直接的又は間接的に
  関連する者   Affiliate      当該者との共同支配の下にあるあらゆる団体
          を意味します。ここでは、いかなる団体、又
          は、者であっても、団体又は者による「支
          配」とは、当該団体又は者の議決権の過半数
          の所有を意味します。
          全ての貴金属上場投資信託について、あらゆ
  貴金属エン        る時点において、当該貴金属上場投資信託の
  タイトルメ   MetalEntitlement      償還に当たって、当該時点において目論見書
  ント        の定めに従い、投資口保有者が、受領する権
          限を有する地金の量を意味します。
  グッド・デ        関連する協会によって定められた地金の精錬基準

    Good Delivery
  リバリー        及び重量を意味します。
         ユーロクリアーUK・アンド・アイルランド・リミ
         テッド(Euroclear    UK &Ireland  Limited)によ
  クレスト   CREST
         り運営されている、非証書証券の取引決済及び保
         管を電子的に行う制度を意味します。
         FSMA パートVIに従って維持されている英国上場機
    Official  List
  公式上場表
         関による公式上場表を意味します。
         特定の種類の個別上場投資信託(及び、当該種類
  合同管理資        の個別上場投資信託から構成されている限りにお
  金(プー   Pool     いてWisdomTreeバスケット上場投資信託)を帰す
  ル)        ることのできる個別の基金又は合同管理資金を意
         味します。
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         種類が白金であって、期日の定めのない、遡求権
         が限定された保証付である、その個々の元本が20
         米ドルとなる債券、種類がパラジウムあって、期
         日の定めのない、遡求権が限定された保証付であ
         る、その個々の元本が5米ドルとなる債券、種類
         が銀あって、期日の定めのない、遡求権が限定さ
         れた保証付である、その個々の元本が2米ドルと
         なる債券、及び、種類が金あって、期日の定めの
         ない、遡求権が限定された保証付である、その
         個々の元本が10米ドルとなる債券、種類がスイ
         ス・ゴールドであって、期日の定めのない、遡求
         権が限定された保証付である、その個々の元本が
         10米ドルとなる債券で、各々の場合について、発
  個別上場投
    IndividualSecurities
         行体が、信託約款に従って、これに基づいて発行
  資信託
         し、及び、個別上場投資信託の関連する登録機関
         によって登録されているもの、並びに、その他の
         種類の個別上場投資信託であって、随時設定、組
         成されるものを意味します。WisdomTree白金上場
         投資信託(WisdomTree     PhysicalPlatinum
         Securities)、WisdomTreeパラジウム上場投資信
         託(WisdomTree   Physical  Palladium
         Securities)、WisdomTree銀上場投資信託
         (WisdomTree   Physical  Sliver  Securities)
         WisdomTree金上場投資信託(WisdomTree
         Physical  Gold Securities)は、同様に、定義さ
         れます。
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        当初カストディアン契約又はスイス・ゴールド・カス
        トディアン契約(各々)に従って当初カストディアン
        又はスイス・ゴールド・カストディアンによって選任
        された、地金のカストディー及び保管を含む、適用あ
        るカトディアン契約の下でのあらゆる義務を遂行する
        サブ・カストディアン、代理人、又は、受託者を意味
        します。ただし、チューリッヒのサブ・カストディア
        ンとしての以下の者を除きます。(1)当初カスト
        ディアンの場合にはイングランド銀行(Bank         of
        England)(金に関する場合のみ)、ノバスコシア銀行
        (スコティアモカッタ)(TheBank       of Nova Scotia
        (ScotiaMocatta))、JPモルガン・チェース銀行エ
  サブ・カス
        ヌ・エー(JPMorgan    Chase Bank, N.A.)、UBS AG
     Sub-Custodians
  トディアン
        (UBSAG)、バークレイズ銀行PLC(Barclays         Bank
        PLC)、ジョンソン・マッセイ・ピーエルシー
        (Johnson  Mattheyplc)、ブリンクズ・グローバル・
        サービス・インク(Brink's     Global  Services  Inc.)、
        ルーミス・インターナショナル(Loomis
        International)、及びマルカ・アミット・コモディ
        ティーズ・リミテッド(Malca-Amit       Commodities
        Ltd)並びに(2)スイス・ゴールド・カストディアン
        の場合にはブリンクズ・グローバル・サービス・イン
        ク、ルーミス・インターナショナル及びグループ4セ
        キュリティ・リミテッド(Group      4Security
        Limited)。
        白金、パラジウム、銀、及び金のいずれか、又は全て
  地金   Bullion
        を意味します。
        信託約款に基づき選任されたザ・ロー・ディベン
        チャー・コーポレーション・ピーエルシー(The
  受託者   Trustee
        LawDebenture   Trust Corporation   p.l.c.)を意味
        し、信託約款の下での代替受託者を含みます。
        上場規則に基づく公式上場表への貴金属上場投資信託
        の承認及び貴金属上場投資信託のロンドン証券取引所
        における取引の承認を意味し、それによって、ロンド
  上場   Listing
        ン証券取引所市場(もしくは、ロンドン証券取引所が
        市場を複数有している場合には、当該市場のいずれ
        か)において上場証券として取引が有効となります。
        英国2000年金融サービス及び市場法第73A条の下で、
     Listing  Rules
  上場規則       随時策定される英国上場審査機関の上場規則を意味し
        ます。
  ジャージー   Jersey    チャンネル諸島ジャージーを意味します。
        個別上場投資信託の種類を意味し、それに基づき、あ
        る特定の金属について、支払いを行う、及び/又は、
  種類   class
        地金を引き渡す発行体の義務が決定されるものをいい
        ます。
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        発行体による、信託約款に基づく条件に則った貴金属
  償還   Redemption    上場投資信託の償還を意味します(「償還する」も同
        様に解釈されます。)。
          上場投資信託保有者が、貴金属上場投資信託の
     Redemption  Fee
  償還手数料
          償還の際に支払うべき金額を意味します。
          発行体によって、随時指定される様式による貴
     Redemption  Form
  償還請求        金属上場投資信託の償還を請求する通知を意味
          します。
          いかなる損失、損害、費用、手数料、債権、請
          求、費用、判決、訴訟提起、法的手続、又はそ
          の他全ての責任(税金の観点を含みますがこれ
  責任   Liability     に限られません。)、及びいかなる付加価値税
          又はそれに関する課税される若しくは課税可能
          な同様の税金、並びに全額償還される法的な及
          び専門家に対する報酬及び費用を意味します。
          各合同管理資金(プール)について発行体と受
          託者との間で締結されるもので、WisdomTree白
          金上場投資信託、WisdomTreeパラジウム上場投
          資信託、WisdomTree銀上場投資信託及び
     Security  Deeds
  担保証書        WisdomTree金上場投資信託に帰属する場合に
          は、当該合同管理資金(プール)に関する2007
          年4月18日付担保証書、WisdomTreeスイス保管
          金上場投資信託に帰属する場合には2009年12月
          11日付担保証書を意味します。
  チューリッヒ        LPPM によって組織された白金及びパラジウムの
     Zurich  BullionMarket
  地金市場        店頭市場を意味します。
          商業銀行及びチューリッヒ地金市場がチュー
  チューリッヒ        リッヒにおいて業務取引のために通常営業して
     Zurich  BusinessDay
  における営業        いる日(チューリッヒにおける土曜日、若しく
  日        は日曜日、又は、休日を除く。)を意味しま
          す。
          ジャージーにおいて設立され、登録番号106817
          で登録されたウィズダムツリー・ホールディン
  投資口保有会
     HoldCo
          グス・ジャージー・リミテッド(WisdomTree
  社
          Holdings  Jersey  Limited)を意味します。
          ジャージー、JE1    1ES、セント・ハリアー、ヒ
          ルグローブ通り、クィーンズウェイ・ハウス
          (Queensway   House,  Hilgrove  Street,  St.
          Helier,  Jersey  JE1 1ES)に住所を有するコン
          ピューターシェア・インベスター・サービシー
  登録機関   Registrar
          ズ(ジャージー)リミテッド(Computershare
          Investor  Services  (Jersey)Limited)又は登録
          を維持し、貴金属上場投資信託にかかる申込書
          及び償還請求を受領し、処理するために発行体
          が随時選任するその他の者を意味します。
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          各々のタイプの上場投資信託保有者について、
          登録機関によって保管され、また、維持されて
          いる登録簿を意味します。単数形の”
          Register”も同様に解釈されます。目論見書の
  登録簿   Registers
          日付現在、信託約款に従って設定されることが
          現在予期されている6の異なるタイプの貴金属
          上場投資信託それぞれについて各1個、合計6の
          登録簿があります。
           登録名義書換事務代行会社、発行体及
  登録名義
           び受託者との間で2012年12月14日に締
  書換事務   RegistrarAgreement
           結された登録名義書換事務代行契約を
  代行契約
           意味します。
  取締役会   Board       発行体の取締役会を意味します。
           発行体及びその他の者の間の文書によ
           る契約であって、それに基づき認定参
           加者、販売代理人、又は、貴金属上場
  認定参加          投資信託に関して実質的に同様の機能
    AuthorizedParticipantAgreement
  者契約          を果たす者が選任され、当該契約が前
           提条件に従うことが必要とされている
           場合には、当該前提条件が満たされて
           いる場合を意味します。
  認定受領          FSMA の目的のために承認された者を意
    AuthorizedPerson
  者          味します。
           認定参加者契約を締結し、又は、その
           条項を履行するに際して、FSMAの条項
  認定免除          又は付随する下位の法律により、認定
    Exempt  Person
  者          参加者となる必要を免除されている規
           制された行為を構成する業務を行う者
           を意味します。
           関連する市場が開かれている全ての日
           における各々の類型の地金について、
           特定の日における特定の値決めにおい
  値決め   Fixing       て特定の類型の地金にかかる価格を決
           定するための、値決めにかかる手続
           き、又は、関連の協会の規則及び手順
           に基づく手続きを意味します。
  値決めに
           全ての類型の地金に関する値決めに関
  よって設
    Fixing  Price
           して、値決めによって設定された価格
  定された
           を意味します。
  価格
           ジャージーにおいて、登録番号95996を
           もって、設立され、登録された会社で
           あるウィズダムツリー・メタル・セ
  発行体   Issuer
           キュリティーズ・リミテッド
           (WisdomTree   Metal Securities
           Limited)を意味します。
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  プログラ          貴金属上場投資信託の発行のためのプ
    Programme
  ム          ログラムを意味します。
           認定参加者による発行体に対する貴金
           属上場投資信託の購入にかかる申込み
           を意味し、申込みの条件は、申込様
  申込み   Application
           式、目論見書に記載されており、ま
           た、関連する認定参加者契約に従った
           ものでなければなりません。
           貴金属上場投資信託についての申込み
  申込み者   Applicant
           を行う認定参加者を意味します。
           プログラムに関連して用いられる申込
  申込様式   ApplicationForm
           様式を意味します。
           バスケット上場投資信託について、バ
           スケット上場投資信託を構成する様々
  類型   category       な種類の個別上場投資信託の混合に
           よって決定されるバスケット上場投資
           信託の類型を意味します。
          白金、パラジウム及び金に関して、関連する

          市場が営業している全ての日における当該地
  ロンドン午前        金にかかる午前値決めを意味します。銀に関
     London  AM Fix
  値決め        して、ロンドン地金市場が営業している全て
          の日における正午12時の銀値決めを意味しま
          す。
  ロンドン地金        LBMA によって調製される金及び銀の店頭市場
     London  BullionMarket
  市場        を意味します。
          文脈上の必要に応じて、ロンドン証券取引所
          ピーエルシー、又はその上場証券の市場(若
  ロンドン証券
     London  StockExchange
          しくは、ロンドン証券取引所が市場を複数有
  取引所
          している場合には、当該市場のいずれか)を
          意味します。
          商業銀行が一般的に、及び、ロンドン地金市
          場がロンドンにおいて業務取引のために営業
  ロンドンにお
     London  BusinessDay
          している日(英国における土曜日、若しくは
  ける営業日
          日曜日、又は、休日を除く。)を意味しま
          す。
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       独立監査人の監査報告書
  ETFS メタル・セキュリティーズ・リミテッドのメンバー各位


  私たちの意見は無限定適正意見である

  私たちは、ETFSメタル・セキュリティーズ・リミテッド(以下「会社」という。)の財務諸表、すなわち2018年12

  月31日現在の財政状態計算書、同日をもって終了した年度の純損益及びその他の包括利益計算書、キャッシュ・フ
  ロー計算書、資本変動計算書、並びに重要な会計方針及びその他の説明情報で構成される注記について監査を行っ
  た。
  添付の財務諸表に対する私たちの意見は以下の通りである

  - 2018年12月31日現在の会社の財政状態並びに同日に終了した年度の会社の経営成績及びキャッシュ・フローは

  真実かつ公正な概観を提供しており、
  - 国際財務報告基準に準拠して作成されており、かつ

  - 1991年会社法(ジャージー)の要求事項に準拠して適切に作成されている。

  意見の根拠

  私たちは、国際監査基準(英国)(ISAの英国版、以下「ISA(UK)」という。)及び適用される法令に準拠して監査

  を行った。私たちの責任は次に記載される通りである。私たちは、上場会社に適用される英国財務評議会(以下
  「FRC」という。)の倫理基準を含む英国における倫理規定に準拠して、当該規定で定められる倫理上の責務を果
  たし、かつ会社からの独立性も保持している。私たちは、私たちの意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
  を入手したと判断している。
  監査上の主要な検討事項:重要な虚偽表示リスクに対する私たちの評価

  監査上の主要な検討事項とは、私たちの職業的専門家としての判断によって、当年度の財務諸表監査において最も

  重要であると決定された事項であり、私たちによって識別された最も重要な虚偽表示リスク(不正によるものかど
  うかを問わない)も含まれている。また、この中には、全体的な監査戦略やリソース配分、監査チームの労力の掛
  け方に最も大きな影響を及ぼした事項も含まれている。これらは財務諸表全体に対する私たちの監査の過程及び監
  査意見の形成において対応した事項であって、私たちが当該事項に対して個別の意見を表明することはない。上記
  の監査意見に達する中で、監査上の主要な検討事項は以下の通りであった。
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       リスク      監査上の対応

  貴金属地金の評価      根拠:      私たちの監査手続には、以下が

              含まれていた。
  8,618,842,192   英ポンド         内部統制:  貴金属地金の評価に

        2018 年12月31日現在、会社
  (2017年:8,394,848,034            係る統制の設計、実装及び運用
        の資産合計の99%(2017
  英ポンド)            状況の有効性を評価した。
        年:99%)は、貴金属地金
        に投資されていた。
  注記2の会計方針並びに注            独自の確認:   報告日現在に保管
  記6及び11における開示を            機関が保有する貴金属地金の価
        貴金属地金は、会社が発行
  参照。            額について、独自の確認状を保
        する貴金属証券の担保であ
              管機関から入手した。
        る。貴金属地金は、公正価
        値で会計処理されている。
              独自の評価:   保有する貴金属地
              金の価額と貴金属証券の貴金属
        会社は、報告日現在に保有
              エンタイトルメントとを比較し
        する貴金属地金の数量を、
              て、一貫性を確認した。価格決
        ロンドン地金市場協会(以
              定の情報源の妥当性を評価し、
        下「LBMA」という。)が公
              LBMAの市場価格はIFRSに準拠し
        表した最新の市場価格で再
              た公正価値を示すものであるか
        評価することによって、公
              どうかを検討した。公表済の市
        正価値を算定している。
              場価格に基づく公正価値の再計
              算を独自に実施した。
       リスク:
              開示内容の評価:    財務諸表にお
        貴金属地金の公正価値報告
              ける公正価値の開示内容につい
        額に重要な虚偽記載の可能
              て、IFRSの要求事項に準拠した
        性がある。
              ものであるかを評価した。
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       リスク       監査上の対応

  貴金属証券の評価     根拠:       私たちの監査手続には、以下が

              含まれていた。
  8,628,692,295   英ポンド         内部統制:  貴金属証券の評価に

       貴金属証券の発行は、会社の
  (2017年:8,402,425,709            係る統制の設計及び実装を評価
       主要事業の中核である。貴金
  英ポンド)            した。
       属証券により、投資家は現物
       引渡しを介することなく、地
  注記2の会計方針並びに            独自の評価:   価格決定の情報源
       金の市場価格の変動に対する
  注記7及び11における開            の妥当性を評価し、市場価格が
       エクスポージャーを得ること
  示を参照。            IFRSに準拠した公正価値を示す
       が可能となる。
              ものであるかどうかを検討し
              た。公表済の市場価格に基づく
       貴金属証券は、公正価値で会
              公正価値に対して独自の評価を
       計処理されている。
              行い、会社が算定した金額との
              比較を実施した。
       会社は、報告日現在における
       発行済の貴金属証券につい
              開示内容の評価:    財務諸表にお
       て、活発な市場の貴金属証券
              ける公正価値の開示について、
       の相場価格で再評価を行い、
              IFRSの要求事項に準拠したもの
       公正価値を算定している。
              であるかを評価した。
       リスク:

       貴金属証券の報告額に重要な

       虚偽記載が生じる可能性があ
       る。
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  重要性の適用及び監査範囲の概要

  財務諸表全体の重要性について、2018年12月31日現在の資産合計8,624,836,776米ドルを指標として参照すること

  を決定し、その0.5%(2017年:0.5%)に相当する43百万米ドルを基準値として設定した。
  私たちは、識別した2.15百万米ドル超の修正済または未修正の虚偽表示の全てを、取締役会に報告した。また、定

  性的理由に依拠する正当な報告事項であるその他に識別した虚偽表示についても、取締役会に同様に報告した。
  会社に対する私たちの監査は、上記の重要性の水準を踏まえて実施された。この重要性の水準は、重要な虚偽表示

  に関して特別な検討を要するリスクや、先に詳述した監査上の主要な事項に対して実施された関連する監査手続の
  識別時に適用されている。
  継続企業の前提に関して報告すべき事項はない

  私たちが、継続企業を前提とする財務諸表の作成は不適切であると結論付けるか、または財務諸表の承認日から少

  なくとも12か月間にわたり、継続企業の前提に重大な疑義を生じさせる可能性を示唆する重要な不確実性が開示さ
  れていない場合に、私たちはその旨を報告することが求められている。私たちは、これらに関して報告する事項は
  ない。
  取締役報告書のその他の情報に関して報告すべき事項はない

  取締役は、財務諸表とともに、取締役報告書に記載されるその他の情報に対して責任を負っている。財務諸表に対

  する私たちの意見はその他の情報を対象としていないため、私たちはその他の情報に対する監査意見またはいかな
  る形式の保証の結論を表明していない。
  私たちの責任は、取締役報告書のその他の情報を通読することと、その通読の中で、私たちの財務諸表監査に基づ

  き重要な虚偽記載があるかどうか、または財務諸表や私たちの監査知識と矛盾する点があるかどうかを検討するこ
  とにある。その通読に基づいた限りにおいて、私たちはその他の情報における重要な虚偽表示を識別していない。
  例外として報告を要求される事項に関して報告すべき事項はない

  私たちの意見では、1991年会社法(ジャージー)が以下の場合に私たちに報告を要求している事項に関して、私た

  ちが報告すべき事項はない。
  ・会社により適切な会計記録が維持されていない、または

  ・財務諸表が会計記録と合致していない、または

  ・私たちが監査のために必要な全ての情報及び説明を入手していない。

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  責任の所在
  取締役の責任

  7ページ(訳者注:原文のページ)に記載された会社の報告書でより詳細に説明されているように、取締役は次に
  記載する事項に対して責任を負っている。財務諸表の作成と、その財務諸表が真実かつ公正な概観を提供するこ
  と、誤謬または不正にかかわらず重要な虚偽記載のない財務諸表の作成を可能とするために、会社が必要と判断し
  た内部統制の構築、継続企業として存続する会社の能力の評価、該当する場合は継続企業の前提に関連する事項の
  開示、また会社の清算若しくは事業停止の意図があるか、あるいはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除
  き、継続企業を前提とした財務諸表の作成。
  監査人の責任

  私たちの目的は、全体としての財務諸表に、不正または誤謬にかかわらず重要な虚偽表示がないかどうかに関する
  合理的な保証を得て、私たちの意見を含めた監査報告書を発行することにある。合理的な保証は高い水準の保証で
  はあるものの、ISA(UK)に準拠して行った監査により、存在する全ての重要な虚偽表示を常に発見することを確約
  するものではない。虚偽表示は不正または誤謬から発生する可能性があり、個別の金額または集計した金額が、会
  社の財務諸表利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、その虚偽表示に重要性がある
  と判断される。
  私たちの責任に関する詳細な説明は、下記のFRCのウェブサイトで閲覧可能である。

  www.frc.org.uk/auditorsresposibilities        .

  本報告書の目的及び一団を構成する会社のメンバー以外の者による利用の制限

  本報告書は、1991年会社法(ジャージー)第113A条に準拠して、一団を構成する会社のメンバーのみに対して作成

  されている。私たちの監査業務は、会社のメンバーへの表明が要求されている事項を監査報告書で私たちが表明す
  るために実施されたものであって、それ以外の目的のために実施されたものではない。私たちは、法令により最大
  限認められる範囲内において、会社及び一団を構成する会社のメンバー以外のいかなる者に対しても、私たちの監
  査業務、本報告書、及び私たちの形成した意見につき責任を負わない。
  スティーブン・ハント

  KPMG チャネル・アイランズ・リミテッドを代表して
  勅許会計士及び公認監査人
  ジャージー
  2019 年3月11日

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  Independent   Auditor's  Report to the Members  of ETFS Metal Securities  Limited
  Our opinion  is unmodified

  We have audited  the financial  statements  of ETFS Metal Securities  Limited  (the “Company”),

  which comprise  the statement  of financial  position  as at 31 December  2018, the statements  of
  profit or loss and other comprehensive   income,  cash flows and changes  in equity for the year then
  ended, and notes, comprising  significant   accounting  policies  and other explanatory   information.
  In our opinion,  the accompanying   financial  statements:

  - give  atrue and fair view of the financial  position  of the Company  as at 31 December  2018, and

  of the Company's  financial  performance   and cash flows for the year then ended;
  - are  prepared  in accordance  with International   Financial  Reporting  Standards;  and

  - have  been properly  prepared  in accordance  with the requirements   of the Companies  (Jersey)

  Law, 1991.
  Basis for Opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  (UK) (ISAs (UK))

  and applicable  law. Our responsibilities    are described  below. We have fulfilled  our ethical
  responsibilities    under, and are independent   of the Company  in accordance  with, UK ethical
  requirements   including  FRC Ethical  Standards  as applied  to listed entities.  We believe  that the
  audit evidence  we have obtained  is asufficient  and appropriate   basis for our opinion.
  Key Audit Matters:  our assessment  of the risks of material  misstatement

  Key audit matters  are those matters  that, in our professional   judgment,  were of most significance

  in the audit of the financial  statements  and include  the most significant   assessed  risks of
  material  misstatement   (whether  or not due to fraud) identified  by us, including  those which had
  the greatest  effect on: the overall  audit strategy;  the allocation  of resources  in the audit; and
  directing  the efforts  of the engagement  team. These matters  were addressed  in the context  of our
  audit of the financial  statements  as awhole, and in forming  our opinion  thereon,  we do not
  provide  aseparate  opinion  on these matters. In   arriving  at our audit opinion  above, the key
  audit matters,  were as follows:
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        The risk      Our response
  Valuation  ofMetal Bullion   Basis:       Our audit procedures  included:
        99% ofthe Company's  total assets at

  £8,618,842,192;             Internal  Controls:  Assessed  the
        31December  2018 were invested  in
               design and implementation   ofthe
  (2017: £8,394,848,034)
        Metal Bullion.
               controls  over valuation  ofMetal
               Bullion.
  Refer tothe accounting  policy
        Metal Bullion acts ascollateral  for
  innote 2,and todisclosures
        the Metal Securities  issued bythe  Independent  confirmation:   Obtained
  innotes 6and 11.
        Company.   Metal Bullion isaccounted  independent  confirmation  from the
        for atfair value.     custodian  ofthe value ofMetal
               Bullion held incustody atthe
        The Company determines  fair value by
               reporting  date.
        revaluing  the quantity  ofMetal
        Bullion held atthe reporting  date to Independent  evaluation:  Compared  the
        the last market price published  bythe value ofMetal Bullion held for
        London Bullion Market Association   consistency  with the Metal
        (LBMA).       Entitlement  ofthe Metal
               Securities.   Assessed  the
        Risk:
               appropriateness   ofthe pricing source
               and considered  whether the LBMA
        The reported  fair value ofMetal
               market prices represent  fair value in
        Bullion may bematerially  misstated.
               accordance  with IFRS.  Performed  an
               independent  recalculation   offair
               value based onpublished  market
               prices.
               Assessing  disclosures:  Weassessed

               the fair value disclosures  inthe
               financial  statements  for compliance
               with IFRS requirements.
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        The risk      Our response
  Valuation  ofMetal    Basis:       Our audit procedures  included:
  Securities
        The issuance  ofMetal Securities  is
               Internal  Controls:  Assessed  the
  £8,628,692,295;      central tothe Company's  principal
               design and implementation   controls
        activity.   Metal Securities  allow
  (2017: £8,402,425,709)            over the valuation  ofMetal
        investors  togain exposure  to
               Securities.
        movements  inthe market price of
  Refer tothe accounting  policy
               Independent  evaluation:  Assessed  the
        bullion without needing totake
  innote 2,and todisclosures
               appropriateness   ofthe pricing source
        physical  delivery.
  innotes 7and 11.
               and considered  whether the market
        Metal Securities  are accounted  for at price represents  fair value in
        fair value.      accordance  with IFRS.  Performed  an
               independent  evaluation  offair value
        The Company determines  fair value by
               based onpublished  market prices, and
        revaluing  the Metal Securities  in
               compared  tothose determined  bythe
        issue atthe reporting  date toprices
               Company.
        quoted for the Metal Securities  in
               Assessing  disclosures:  Assessed  the
        active markets.
               fair value disclosures  inthe
        The Company discloses  atthe foot of financial  statements,  including
        the Statement  ofProfit orLoss and  those relating  tothe non-statutory
        Other Comprehensive   Income the impact  adjustment,  for compliance  with IFRS
        ofanon-statutory   adjustment  tothe requirements.   Considered  the
        value ofMetal Securities  to   Company's  basis for the disclosure  of
        recognise  that there isanaccounting   the non-statutory   adjustment  inthe
        valuation  difference  between the  context ofreducing  the perceived
        Metal Securities  and the underlying   misleading  aspects ofcompliance  with
        Metal Bullion collateral  which   IFRS and achieving  afair
        results from the Company's    presentation.
        application  ofIFRS fair value
        principles.
        Risk:

        The reported  value ofMetal

        Securities  may diverge from fair
        value due tothe use ofan
        inappropriate   market price.
        Disclosure  ofanon-statutory

        adjustment  may not beappropriate  to
        achieve fair presentation  under IFRS.
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  Our application   of materiality   and an overview  of the scope of our audit
  Materiality   for the financial  statements  as awhole was set at USD43 million,  determined  with

  reference  to abenchmark  of total assets of USD8,624,836,776    as at 31 December  2018, of which it
  represents  0.5% (2017: 0.5%).
  We reported  to the Board of Directors  all corrected  or uncorrected   misstatements   we identified

  through  our audit exceeding  USD2.15  million,  in addition  to other identified  misstatements   that
  warranted  reporting  on qualitative   grounds.
  Our audit of the Company  was undertaken  to the materiality   level specified  above, which has

  informed  our identification   of significant   risks of material  misstatement   and the associated
  audit procedures  performed  in those areas as detailed  above.
  We have nothing  to report on going concern

  We are required  to report to you if we have concluded  that the use of the going concern  basis of

  accounting  is inappropriate   or there is an undisclosed   material  uncertainty   that may cast
  significant   doubt over the use of that basis for aperiod of at least twelve months from the date
  of approval  of the financial  statements. We   have nothing  to report in these respects.
  We have nothing  to report on the other information   in the Directors'  Report

  The directors  are responsible   for the other information   presented  in the Directors'  Report

  together  with the financial  statements.   Our opinion  on the financial  statements  does not cover
  the other information   and we do not express  an audit opinion  or any form of assurance  conclusion
  thereon.
  Our responsibility   is to read the other information   and, in doing so, consider  whether,  based on

  our financial  statements  audit work, the information   therein  is materially  misstated  or
  inconsistent   with the financial  statements  or our audit knowledge.  Based solely on that work we
  have not identified  material  misstatements   in the other information.
  We have nothing  to report on other matters  on which we are required  to report by exception

  We have nothing  to report in respect  of the following  matters  where the Companies  (Jersey)  Law,

  1991 requires  us to report to you if, in our opinion:
  ・ proper  accounting  records  have not been kept by the Company;

  ・ the  financial  statements  are not in agreement  with the accounting  records;  or

  ・ we have not received  all the information   and explanations   we require  for our audit.

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  Respective  responsibilities
  Directors'  responsibilities

  As explained  more fully in their statement  set out on page 7, the Directors  are responsible   for:

  the preparation   of the financial  statements  including  being satisfied  that they give atrue and
  fair view; such internal  control  as they determine  is necessary  to enable the preparation   of
  financial  statements  that are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error; and
  assessing  the Company's  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,   as applicable,
  matters  related  to going concern;  and using the going concern  basis of accounting  unless they
  either intend to liquidate  the Company  or to cease operations,   or have no realistic  alternative
  but to do so.
  Auditor's  responsibilities

  Our objectives  are to obtain reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  as a

  whole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error, and to issue our opinion
  in an auditor's  report. Reasonable    assurance  is ahigh level of assurance,  but does not
  guarantee  that an audit conducted  in accordance  with ISAs (UK) will always detect amaterial
  misstatement   when it exists. Misstatements     can arise from fraud or error and are considered
  material  if, individually   or in aggregate,  they could reasonably  be expected  to influence  the
  economic  decisions  of users taken on the basis of the financial  statements.
  Afuller description   of our responsibilities    is provided  on the FRC's website  at

  www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities         .
  The purpose  of this report and restrictions   on its use by persons  other than the Company's  members

  as abody
  This report is made solely to the Company's  members,  as abody, in accordance  with Article  113A of

  the Companies  (Jersey)  Law 1991. Our  audit work has been undertaken  so that we might state to the
  Company's  members  those matters  we are required  to state to them in an auditor's  report and for no
  other purpose. To   the fullest  extent permitted  by law, we do not accept or assume responsibility
  to anyone other than the Company  and the Company's  members  as abody, for our audit work, for this
  report,  or for the opinions  we have formed.
  Steven Hunt


  For and on behalf of KPMG Channel  Islands  Limited
  Chartered  Accountants   and Recognized  Auditors,  Jersey
  11 March 2019

  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代

  理人が別途保管しております。
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             イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド(E23448)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
       独立監査人の監査報告書
  ウイズダムツリー・    メタル・セキュリティーズ・リミテッドのメンバー各位


  意見

  私たちは、ウイズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド(以下「会社」という。)の財務諸表、す

  なわち2019年12月31日現在の財政状態計算書、同日をもって終了した年度の純損益及びその他の包括利益計算書、
  キャッシュ・フロー計算書、資本変動計算書、並びに重要な会計方針の要約を含む関連する注記1から注記13につ
  いて監査を行った。財務諸表の作成に適用された財務報告の枠組みは、適用法令及び国際財務報告基準である。
  添付の財務諸表に対する私たちの意見は以下の通りである。

  - 2019年12月31日現在の会社の財政状態並びに同日に終了した年度の会社の経営成績及びキャッシュ・フローは

  真実かつ公正な概観を提供しており、
  - 国際財務報告基準に準拠して適切に作成されており、かつ

  - 1991年会社法(ジャージー)の要求事項に準拠して適切に作成されている。

  意見の根拠

  私たちは、国際監査基準(英国)(ISAの英国版、以下「ISA(UK)」という。)及び適用法令に準拠して監査を行っ

  た。当該基準における私たちの責任は、当報告書の「財務諸表監査に対する監査人の責任」に記載されている。私
  たちは、英国における財務諸表監査に関する倫理規定(上場会社に適用される英国財務評議会(FRC)の倫理基準
  を含む。)に基づき会社から独立しており、またこれらの要求事項に従いその他の倫理的責任も果たしている。
  私たちは、私たちの意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

  継続企業の前提に関連する結論

  私たちは、ISA(UK)がいずれかに該当する場合に報告を要求している以下の事項に関して、報告すべき事項はな

  い。
  ▶ 取締役が財務諸表の作成に継続企業を前提とした会計処理を適用することが適切ではない。

  ▶ 取締役が、財務諸表の発行承認日から少なくとも          12ヶ月間継続企業を前提とした会計処理を引き続き適用する
  会社の能力に重大な疑義を生じさせ得る識別された重要な不確実性について、財務諸表に開示していない。
  私たちの監査手法の概要

  監査上の主要な検討事項      ▶ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価-貴金属地金

        ▶ 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債の評価-貴金属証券
  重要性の基準値      ▶ 財務諸表全体の重要性の基準値:      119.8 百万米ドル(総資産の1%)
  監査上の主要な検討事項

  監査上の主要な検討事項とは、私たちの職業的専門家としての判断によって、私たちの当事業年度の財務諸表監査

  において最も重要であると決定された事項であり、私たちによって識別された最も重要な虚偽表示リスク(不正に
  よるものかどうかを問わない)も含まれている。これらの中には、全体的な監査戦略やリソース配分、監査チーム
  の労力の掛け方に最も大きな影響を及ぼした事項も含まれている。これらは財務諸表全体に対する私たちの監査の
  過程及び監査意見の形成において対応した事項であって、私たちが当該事項に対して個別に意見を表明するもので
  はない。上記の監査意見に達する中で、監査上の主要な検討事項は以下の通りであった。
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  リスク      監査上の対応      取締役会に伝達した主要な見解

  純損益を通じて公正価値で測定

        監査上の対応は以下の通りであ      貴金属証券の評価に関して私たちが
  する金融負債-貴金属証券の評
        る。      監査作業の過程で識別した、会社の
  価
              取締役会の注意を喚起すべきと考え
        商品(コモディティ)証券の評      る事項はなかった。
  11,951,720,353   米ドル
        価に関して導入されている会社
  (2018年度:8,628,692,295
        のシステム及び内部統制を検証
  米ドル)
        前任監査人の監査調書を閲覧
  会計方針(19-20ページ
        し、前事業年度の当該評価に関
  (訳者注:原文のページ))及
        するテスト方針及び手法につい
  び財務諸表に対する注記7(23-
        て理解
  24ページ
  (訳者注:原文のページ))を
        適用されている評価手法(貴金
  参照
        属証券の評価に証券の取引価格
        を使用する等)の適切性を関連
  発行済証券の価値に虚偽表示が
        IFRSに照らし検証
  ある、または評価が正確に行わ
  れないリスク
        外部の価格算定ソースを利用し
        て貸借対照表日現在の証券価格
  発行済貴金属証券は、証券保有
        を独自に入手
  者に貴金属地金の価格変動エク
  スポージャーを現物の引渡なし
  に提供する多様な金融商品から      2019 年12月31日現在の貴金属証
  構成されている。
        券の評価について、証券価格に
        発行済証券の確認実施後の残数
  貴金属証券は金融負債に公正価
        を乗じて再計算。これは発行済
  値で計上されている。
        証券の総額となった。
  このリスクは、評価手法の適用

  並びに評価に使用されたイン
  プットの情報源及び時期の双方
  に誤謬が生じるリスクから構成
  されている。
  貴金属証券の残高は、会社の

  2019年12月31日現在の負債合計
  の99%(2018年:99%)超を占
  めている。このため、評価手法
  に誤謬が生じた場合重要となり
  得る。
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  強調事項-COVID-19の影響
  私たちは、財務諸表注記2、12(f)(i)、及び13に記載されている通り、COVID-19により会社が直面している経済及

  び社会的混乱が金融市場に影響を与え貴金属地金価格のボラティリティを一層高めていることについて、注意を喚
  起する。私たちの意見は、この事項により修正されるものではない。
  私たちの監査範囲の概要

  範囲の決定方法

  私たちは、監査リスクの評価、重要性の判断、及び手続実施上の重要性の配分を行うことにより、会社の監査範囲
  を決定している。これにより、財務諸表に対する監査意見の形成が可能となる。私たちは、実施すべき監査作業の
  水準を判断するに当たり、会社の規模、リスク特性及び組織、並びに内部統制(内部統制及び事業環境の変化を含
  む、)の有効性を考慮している。当監査チームは、全ての監査作業を直接実施している。
  前事業年度からの変更点

  私たちは、前事業年度と比較し、監査範囲の変更を識別していない。会社の主たる会計及び経営活動は、前事業年
  度と同一地域で同一の役務提供者が実施しており、また私たちの監査作業の結果、単一の監査プロセスとして行わ
  れていた。
  私たちが適用した重要性の基準値

  私たちは、識別した虚偽表示が監査及び監査意見の形成に与える影響を評価するに当たり、監査計画上の重要性及

  び手続実施上の重要性の概念を適用している。
  重要性の基準値

  脱漏または虚偽表示は、個別にまたは集計すると、財務諸表利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見
  込まれる場合に、重要性がある。重要性の基準値は、私たちの監査手続の内容及び範囲を決定する際の基礎とな
  る。
  私たちは、会社の重要性の基準値を119.8百万米ドル(2018年:43.0百万米ドル)と決定した。これは総資産の1%

  (2018年度:0.5%)である。総資産額は発行済証券の保有者の原資産に対する関連エクスポージャーを反映して
  いることから、私たちは総資産が監査上の重要性の基準値の適切な基礎を提供するものであると考えている。
  私たちが監査人に任命された初年度であるため、上記の基準値は、現在の事業並びに当事業年度の所有及び経営に

  関する私たちの理解を基に決定している。これは、虚偽表示が財務諸表利用者の経済的意思決定に影響を与えると
  私たちが予想する水準でもある。
  特に私たちは、証券保有者が得る資産の運用成果に対するエクスポージャーの内容と、既存のウィズダム・ツリー

  の上場発行商品に適用される基準値を知ることによる財務諸表利用者の期待の双方を考慮している。
  会社は、証券保有者の持分が負債に反映されるよう組成されているが、純資産に対する投資エクスポージャーを提

  供するものであり、この純資産エクスポージャーの観点から当該1%は適切であると考えている。
  この基準値は、監査対象である欧州の他のウィズダム・ツリーの上場発行体のプラットフォームとも一致してお

  り、これらに対して資産の1%は重要性の基準値として従来から使用されていることから、私たちはこの基準値は
  ウィズダム・ツリーの発行ビークルに関する財務諸表利用者の期待を反映していると考えている。
  監査の過程において、私たちは、当初の重要性を再検討した結果、監査計画段階で決定した当初の重要性の水準を

  変更すべき要因はなかった。
  手続実施上の重要性

  個々の勘定または残高レベルで適用する重要性の基準値である。これは、未修正の虚偽表示と未発見の虚偽表示の
  合計が重要性の基準値を上回る可能性を適切な低い水準に抑えるために設定する金額である。
  リスク評価及び会社の全般的な統制環境に関する評価を基に、私たちは、手続実施上の重要性を、監査計画上の重

  要性59.9百万米ドル(2018年度:報告なし)の50%(2018年度:報告なし)とした。私たちは、監査人に任命され
  た初年度であるため、手続実施上の重要性をこの比率としたものである。
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  前任監査人は手続実施上の重要性を別途報告していなかったため、前事業年度に使用された基準値または金額と比
  較した増減を報告することはできない。
  僅少許容金額

  識別した虚偽表示が以下の金額を下回る場合、明らかに僅少と判断している。
  私たちは、6.0百万米ドル(2018年度:2.15百万米ドル)を超える監査差異はすべて監査委員会に報告することに

  合意している。この金額は、監査計画上の重要性の5%に設定しており、僅少許容金額を下回る監査差異について
  は、私たちが定性的理由による報告が必要と考える場合に行う。
  この金額の算定基準は、前事業年度に適用されていた監査計画上の重要性の5%と一致しているが、増加している

  理由は、監査計画上の重要性の決定に使用した比率が全体的に上昇したことによる。
  私たちは、監査意見の形成に当たり、上記の基準値という定量的方法と、その他必要な定性的検討の両面から、未

  修正の虚偽表示について評価を行っている。
  その他の情報

  その他の情報は、年次報告書の1ページから7ページ          (訳者注:原文のページ)     に記載されている情報から構成され

  ている。これには、2ページから6ページ(訳者注:原文のページ)に記載の取締役報告書及び7ページ(訳者注:
  原文のページ)に記載の取締役の責任に関する記述が含まれており、財務諸表及び私たちの監査報告書は含まれな
  い。取締役は、その他の情報に対して責任を有している。
  財務諸表に対する私たちの意見はその他の情報を対象としていないが、本報告書に明記している範囲を除き、私た

  ちはいかなる形式の保証の結論も表明しない。
  財務諸表監査における私たちの責任は、その他の情報を通読し、その通読の過程において、その他の情報と財務諸

  表若しくは私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか、またはそのような重要な相違以外
  に重要な虚偽表示の兆候があるかどうかを検討することにある。私たちは、そのような重要な相違または明らかな
  重要な虚偽表示を識別した場合には、財務諸表に重要な虚偽表示があるか、またはその他の情報に重要な虚偽表示
  があるかどうかを判断することが求められている。私たちは、実施した作業に基づきその他の情報に重要な虚偽表
  示があると結論付ける場合、当該事実を報告することが求められている。
  私たちは、これに関して報告すべき事項はない。

  例外として報告を要求される事項に関して報告すべき事項

  私たちの意見では、1991年会社法(ジャージー)がいずれかに該当する場合に報告を要求している以下の事項に関

  して、報告すべき事項はない。
  ▶ 会社が適切な会計記録を保持していない、または私たちが往査していない支店から私たちの監査において十分

  な適切な回答を得ていない。
  ▶ 財務諸表が会社の会計記録及び回答と一致していない。

  ▶ 私たちが監査に必要な全ての情報及び説明を受領していない。

  取締役の責任

  7ページ(訳者注:原文のページ)に記載されている取締役の責任に関する記述に詳細に説明されている通り、取

  締役は、財務諸表の作成と、財務諸表が真実かつ公正な概観を提供するものであること、並びに不正または誤謬に
  よる重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために取締役が必要と判断した内部統制を整備及び運用する責任を
  有している。
  財務諸表を作成するに当たり、取締役は、継続企業として存続する会社の能力を評価し、継続企業の前提に関する

  事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任を有すること、また取締役が会社の清算若しくは事業
  停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業を前提とした財務諸表
  を作成する責任を有する。
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  財務諸表監査に対する監査人の責任

  私たちの目的は、全体としての財務諸表に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的

  な保証を得て、私たちの意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証は高い水準の保証であるが、
  ISA(UK)に準拠して行った監査が、存在する全ての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。
  虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計した金額が財務諸表利用者の経済的意
  思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  財務諸表監査に対する私たちの責任についての詳細な説明は、財務報告評議会のウェブサイト

  (www.frc.org.uk/auditorsresposibilities        )で閲覧可能である。この説明は、私たちの監査報告書の一部を形成
  するものである。
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  本報告書の利用
  本報告書は、1991年会社法(ジャージー)第113A条に準拠して、一団を構成する会社のメンバーのみに対して作成

  されている。私たちの監査業務は、会社のメンバーへの表明が要求されている事項を監査報告書で私たちが表明す
  るために実施されたものであって、それ以外の目的のために実施されたものではない。私たちは、法令により最大
  限認められる範囲内において、会社及び一団を構成する会社のメンバー以外のいかなる者に対しても、私たちの監
  査業務、本報告書、及び私たちの形成した意見につき責任を負わない。
  クリストファー・デビット・ゴードン・バリー、FCA

  アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピーを代表して
  ジャージー、チャネル諸島
  2020 年5月15日

  注:

  1.  ウイズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッドのウェブサイトの維持管理及び完全性に対する責任は取締
   役にある。監査人が実施した作業にはこれらの事項に関する検討は含まれず、監査人は当該ウェブサイトに当初掲載以
   降に行われた財務諸表のいかなる変更に対しても責任を負わない。
  2.  財務諸表の作成及び公表について規定するジャージーの法令は、他の管轄地域における法令と異なる可能性がある。

  次へ

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  INDEPENDENT   AUDITOR'S  REPORT
  TO THE MEMBERS  OF WISDOMTREE  METAL SECURITIES  LIMITED
  Opinion

  We have audited  the financial  statements  of WisdomTree  Metal Securities  Limited  (the ‘

  company’)  for the year ended 31 December  2019 which comprise  the Statement  of Profit  or
  Loss and Other Comprehensive   Income,  the Statement  of Financial  Position,  the Statement  of
  Cash Flows.  the Statement  of Changes  in Equity  and the related  notes 1to 13, including  a
  summary  of significant   accounting  policies.  The financial  reporting  framework  that has
  been applied  in their preparation   is applicable  law and International   Financial  Reporting
  Standards.
  In our opinion,  the financial  statements:

   give  atrue and fair view of the state of the company's  affairs  as at 31 December  2019

  and of its result  for the year then ended;
   have  been properly  prepared  in accordance  with International   Financial  Reporting

  Standards;  and
   have  been properly  prepared  in accordance  with the requirements   of the Companies

  (Jersey)  Law 1991.
  Basis for opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  (UK) (ISAs

  (UK)) and applicable  law. Our responsibilities    under those standards  are further  described
  in the Auditor's  responsibilities    for the audit of the financial  statements  section  of our
  report  below.  We are independent   of the company  in accordance  with the ethical
  requirements   that are relevant  to our audit of the financial  statements  in the UK,
  including  the FRC's Ethical  Standard  as applied  to listed  entities,  and we have fulfilled
  our other ethical  responsibilities    in accordance  with these requirements.
  We believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient  and appropriate   to

  provide  abasis for our opinion.
  Conclusions   relating  to going concern

  We have nothing  to report  in respect  of the following  matters  in relation  to which the

  ISAs (UK) require  us to report  to you where:
   the directors'  use of the going concern  basis of accounting  in the preparation   of the

  financial  statements  is not appropriate;   or
   the directors  have not disclosed  in the financial  statements  any identified  material

  uncertainties   that may cast significant   doubt about the company's  ability  to continue
  to adopt the going concern  basis of accounting  for aperiod  of at least twelve  months
  from the date when the financial  statements  are authorised  for issue.
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  INDEPENDENT   AUDITOR'S  REPORT
  TO THE MEMBERS  OF WISDOMTREE  METAL SECURITIES  LIMITED  (continued)
  Overview  of our audit approach

  Key audit    Valuation   of Financial  Assets  at fair value through  profit  and loss

  matters    -Metal Bullion
       Valuation   of Financial  Liabilities   at fair value through  profit  and
      loss -Metal Securities
  Materiality     Overall  materiality   of US$119.8m  which represents  1% of total
      assets.
  Key audit matters

  Key audit matters  are those matters  that, in our professional   judgment,  were of most

  significance   in our audit of the financial  statements  of the current  period  and include
  the most significant   assessed  risks of material  misstatement   (whether  or not due to fraud)
  that we identified.   These matters  included  those which had the greatest  effect  on: the
  overall  audit strategy,  the allocation  of resources  in the audit;  and directing  the
  efforts  of the engagement  team. These matters  were addressed  in the context  of our audit
  of the financial  statements  as awhole,  and in our opinion  thereon,  and we do not provide
  aseparate  opinion  on these matters.
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  INDEPENDENT   AUDITOR'S  REPORT
  TO THE MEMBERS  OF WISDOMTREE  METAL SECURITIES  LIMITED  (continued)
  Risk       Our response  to the risk  Key observations   communicated

               to the Board
  Valuation  of Financial    Our response  to the risk  There were no matters
  Liabilities   at fair value  comprised:       identified  during  our audit
  through  profit  and loss -        work on valuation  of Metal
        An assessment  of the
  Metal Securities            Securities  that we wanted  to
        company's  systems  and
               bring to the attention  of
        controls  implemented   in
  USD 11,951,720,353   (2018:
               the Board of Directors  of
        respect  of commodity
  USD 8,628,692,295)
               the company.
        security  valuation.
  Refer to the Accounting
        Review  of predecessor   audit
  policies  (pages  19-20);  and
        workpapers  to understand  the
  Note 7of the Financial
        strategy  and approach  to
  Statements  (pages  23-24)
        testing  valuation  in the
  Risk that values  of   prior period.
  securities  in issue are
        Assessed  the appropriateness
  misstated  or that valuations
        of the valuation  methodology
  are incorrectly   captured.
        applied,  comprising  the use
  The Metal Securities  in  of traded  security  prices  to
  issue comprise  arange of  value the Energy  Securities,
  financial  instruments   that  against  relevant  IFRS
  provide  holders  of issued  requirements.
  securities  with exposure  to
        Independently   obtained
  movements  in prices  of Metal
        security  prices  using
  Bullion  without  needing  to
        external  pricing  sources  at
  take physical  delivery.
        the balance  sheet date.
  The Metal Securities  are
        Recalculation   of the value
  carried  at fair value as a
        Metal Securities  held at 31
  Financial  Liability.
        December  2019, by
        multiplying   the security
  The risk comprises  the risk
        price by the confirmed
  of errors  in both the
        security  balance  in issue.
  valuation  methodology
        This represented   100% of the
  applied  and in the source
        total value of Metal
  and timing  of valuation
        Securities  in issue.
  inputs  utilised.
  The balance  of Metal

  Securities  represents  in
  excess  of 99% of the
  company's  total liabilities
  as at 31 December  2019
  (2018:  99%) and therefore
  any error in valuation
  approach  could be
  significant.
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  INDEPENDENT   AUDITOR'S  REPORT
  TO THE MEMBERS  OF WISDOMTREE  METAL SECURITIES  LIMITED  (continued)
  Emphasis  of matter  -Effects  of COVID-19

  We draw attention  to Note 2, Note 12(f)(i)  and Note 13 of the financial  statements,   which

  describes  the economic  and social  disruption  the company  is facing  as aresult  of COVID-19
  which is impacting  financial  markets  and creating  greater  volatility  in metal bullion
  prices.  Our opinion  is not modified  in respect  of this matter.
  An overview  of the scope of our audit

  Tailoring  the scope

  Our assessment  of audit risk, our evaluation  of materiality   and our allocation  of

  performance   materiality   determine  our audit scope for the company.  This enables  us to form
  an opinion  on the financial  statements.   We take into account  size, risk profile,  the
  organisation   of the company  and effectiveness   of controls,  including  controls  and changes
  in the business  environment   when assessing  the level of work to be performed.  All audit
  work was performed  directly  by the audit engagement  team.
  Changes  from the prior year

  We have identified  no changes  in the scope of the audit compared  to the prior year. The

  primary  accounting  and administrative   activities  for the Company  were conducted  in the
  same geographical   locations  and by the same service  providers  as in the prior year and as
  aresult  our work was conducted  as asingle  audit process.
  Our application   of materiality

  We apply the concept  of materiality   in planning  and performing  the audit,  in evaluating

  the effect  of identified  misstatements   on the audit and in forming  our audit opinion.
  Materiality

  The magnitude  of an omission  or misstatement   that, individually   or in the aggregate,  could

  reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of the users of the financial
  statements.   Materiality   provides  abasis for determining   the nature  and extent  of our
  audit procedures.
  We determined  materiality   for the company  to be US$119.8  million  (2018:  US$43.0  million),

  which is 1% (2018:  0.5%) of Total Assets.  We believe  that Total Assets  provides  us with an
  appropriate   basis for audit materiality   as Total Asset value reflects  the relevant
  exposure  of holders  of issued  securities  to the underlying  asset base.
  As our first period  of appointment   as auditor  the basis above has been determined  based on

  our understanding   of the current  business  and its ownership  and operation  in the current
  year, including  the level at which we anticipate  misstatements   would influence  the
  economic  decisions  of auser of the financial  statements.
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  In particular  we have considered  both the nature  of the exposure  to asset performance

  being obtained  by security  holders  and the expectations   of the users of the financial
  statements  by observing  the basis applied  across  existing  WisdomTree  exchange  traded
  issuer  products.
  The entity  is structured  such that the security  holders  interests  are reflected  as a

  liability,  but provide  exposure  to net assets  invested,  with the 1% being considered
  appropriate   in the context  of such net asset exposure.
  The basis is also consistent  with other audited  WisdomTree  exchange  traded  issuer

  platforms  in Europe,  where 1% of assets  has historically   been applied  as the basis for
  materiality,   so we have reflected  this established   level of user expectation   for
  WisdomTree  issuer  vehicles.
  During  the course  of our audit,  we reassessed  initial  materiality   and noted no factors

  leading  us to amend materiality   levels  from those originally  determined  at the audit
  planning  stage.
  Performance   materiality

  The application   of materiality   at the individual  account  or balance  level.  It is set at an

  amount  to reduce  to an appropriately   low level the probability   that the aggregate  of
  uncorrected   and undetected  misstatements   exceeds  materiality.
  On the basis of our risk assessments,   together  with our assessment  of the company's

  overall  control  environment,   our judgement  was that performance   materiality   was 50% (2018:
  Not reported)  of our planning  materiality,   namely  US$59.9  m(2018:  Not reported).  We have
  set performance   materiality   at this percentage  due to this being our initial  year of
  appointment   as auditor.
  As performance   materiality   was not separately  reported  by the predecessor   auditor  we are

  not able to report  on any variation  compared  to the basis or amounts  utilised  in the prior
  year.
  Reporting  threshold

  An amount  below which identified  misstatements   are considered  as being clearly  trivial.

  We agreed  with the Audit Committee  that we would report  to them all uncorrected   audit

  differences   in excess  of US$6.0m  (2018:  US$2.15  m), which is set at 5% of planning
  materiality,   as well as differences   below that threshold  that, in our view, warranted
  reporting  on qualitative   grounds.
  The basis of determining   the amount  remains  consistent  with that applied  in the prior year

  at 5% of planning  materiality,   with the increase  explained  by the higher  overall
  percentage  used in determining   planning  materiality.
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  TO THE MEMBERS  OF WISDOMTREE  METAL SECURITIES  LIMITED  (continued)
  We evaluate  any uncorrected   misstatements   against  both the quantitative   measures  of

  materiality   discussed  above and in light of other relevant  qualitative   considerations   in
  forming  our opinion.
  Other information

  The other information   comprises  the information   included  in the annual  report  set out on

  pages 1to 7, including  the Directors'  Report  set out on pages 2to 6and the Statement  of
  Directors'  Responsibilities    set out on page 7, other than the financial  statements  and our
  auditor's  report  thereon.  The directors  are responsible   for the other information.
  Our opinion  on the financial  statements  does not cover the other information   and, except

  to the extent  otherwise  explicitly  stated  in this report,  we do not express  any form of
  assurance  conclusion  thereon.
  In connection  with our audit of the financial  statements,   our responsibility   is to read

  the other information   and, in doing so, consider  whether  the other information   is
  materially  inconsistent   with the financial  statements  or our knowledge  obtained  in the
  audit or otherwise  appears  to be materially  misstated.  If we identify  such material
  inconsistencies    or apparent  material  misstatements,   we are required  to determine  whether
  there is amaterial  misstatement   in the financial  statements  or amaterial  misstatement   of
  the other information.   If, based on the work we have performed,  we conclude  that there is
  amaterial  misstatement   of the other information,   we are required  to report  that fact.
  We have nothing  to report  in this regard.

  Matters  on which we are required  to report  by exception

  We have nothing  to report  in respect  of the following  matters  in relation  to which the

  Companies  (Jersey)  Law 1991 requires  us to report  to you if, in our opinion:
   proper  accounting  records  have not been kept by the company,  or proper  returns

  adequate  for our audit have not been received  from branches  not visited  by us; or
   the financial  statements  are not in agreement  with the company's  accounting  records

  and returns;  or
   we have not received  all the information   and explanations   we require  for our audit

  Responsibilities    of directors

  As explained  more fully in the directors'  responsibilities    statement  set out on page 7,

  the directors  are responsible   for the preparation   of the financial  statements  and for
  being satisfied  that they give atrue and fair view, and for such internal  control  as the
  directors  determine  is necessary  to enable  the preparation   of financial  statements  that
  are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error.
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  TO THE MEMBERS  OF WISDOMTREE  METAL SECURITIES  LIMITED  (continued)
  In preparing  the financial  statements,   the directors  are responsible   for assessing  the

  company's  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,   as applicable,   matters
  related  to going concern  and using the going concern  basis of accounting  unless  the
  directors  either  intend  to liquidate  the company  or to cease operations,   or have no
  realistic  alternative   but to do so.
  Auditor's  responsibilities    for the audit of the financial  statements

  Our objectives  are to obtain  reasonable  assurance  about whether  the financial  statements

  as awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error,  and to
  issue an auditor's  report  that includes  our opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level
  of assurance,  but is not aguarantee  that an audit conducted  in accordance  with ISAs (UK)
  will always  detect  amaterial  misstatement   when it exists.  Misstatements   can arise from
  fraud or error and are considered  material  if, individually   or in the aggregate,  they
  could reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on the
  basis of these financial  statements.
  Afurther  description   of our responsibilities    for the audit of the financial  statements  is

  located  on the Financial  Reporting  Council's  website  at
  https://www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities.           This description   forms part of our
  auditor's  report.
  Use of our report

  This report  is made solely  to the company's  members,  as abody, in accordance  with Article

  113A of the Companies  (Jersey)  Law 1991. Our audit work has been undertaken  so that we
  might state to the company's  members  those matters  we are required  to state to them in an
  auditor's  report  and for no other purpose.  To the fullest  extent  permitted  by law, we do
  not accept  or assume  responsibility   to anyone  other than the company  and the company's
  members  as abody, for our audit work, for this report,  or for the opinions  we have
  formed.
  Christopher   David Gordon  Barry,  FCA


  for and on behalf  of Ernst &Young LLP
  Jersey,  Channel  Islands
  15 May 2020
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代

  理人が別途保管しております。
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