瀧上工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
瀧上工業株式会社(E01364)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局
【提出日】 2020年6月29日
【会社名】 瀧上工業株式会社
【英訳名】 The Takigami Steel Construction Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 瀧上 晶義
【本店の所在の場所】 愛知県半田市神明町一丁目1番地
【電話番号】 0569-89-2101(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 岩田 亮
【最寄りの連絡場所】 愛知県半田市神明町一丁目1番地
【電話番号】 0569-89-2101(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 岩田 亮
【縦覧に供する場所】 瀧上工業株式会社東京支店
(東京都中央区湊一丁目9番9号)
瀧上工業株式会社大阪支店
(大阪市西区北堀江二丁目10番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月26日開催の当社第83回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭といたします。
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金50円 配当総額 110,089,300円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月29日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。) として瀧上亮三、瀧上晶義、小山研造、瀧上定隆、織田博孝、
武藤英司、伊藤竜也の各氏を 選任する。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに取締役(監査等委員である 取締役を含む。)の退職慰労金
制度廃止に伴う打切り支給の件
退任される取締役丸山誠喜氏に対し、当社所定基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、
その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会の協議に一任する。
また、 取締役(監査等委員である 取締役を含む。)の 退職慰労金制度廃止に伴い、取締役瀧上亮三氏、瀧上晶
義氏、小山研造氏、瀧上定隆氏、織田博孝氏、武藤英司氏、伊藤竜也氏及び監査等委員である取締役山本敏哉
氏、長谷川和彦氏、飯田英郎氏に対し、本定時株主総会終結の時までの在任期間をもとに、当社所定の基準に
従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期につきましては、各取締役(監査等
委員である取締役を含む。)の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役(監査等委員である取締役
を除く。)については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任
する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬制
度を導入し、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬は金銭報酬債権とし、取締役
の従来の報酬額とは別枠で、その総額を年額35百万円以内として設定するとともに、譲渡制限付株式報酬制度
の主な内容について定める。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
14,734 56 - (注)1 可決 99.62
第1号議案
第2号議案
14,688 102 - 可決 99.31
瀧上 亮三
14,693 97 - 可決 99.34
瀧上 晶義
14,729 61 - (注)2 可決 99.59
小山 研造
14,743 47 - 可決 99.68
瀧上 定隆
14,729 61 - 可決 99.59
織田 博孝
14,729 61 - 可決 99.59
武藤 英司
伊藤 竜也 14,729 61 - 可決 99.59
14,668 122 - (注)1 可決 99.18
第3号議案
14,722 68 - (注)1 可決 99.54
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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