ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第8期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出者 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド(E27312)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年6月30日
【計算期間】 第8期(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
【ファンド名】 ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR
【発行者名】 チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド
(China Asset Management (Hong Kong) Limited)
【代表者の役職氏名】 張霄
(Zhang Xiaoling)
最高経営責任者
(Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデンロード1、バンク・オブ・チャイ
ナ・タワー37階
(37/F, Bank of China Tower, 1Garden Road, Central, Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 飛岡 和明
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大出 萌
同 宇山 由里子
同 瀧川 亮祐
【連絡場所】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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注) 本書において使用される各用語は、別段の記載がある場合又は文脈上別異に解される場合を除き、本受益
権(以下に定義されます。)に係る上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する基本契約
(以下「基本契約」といいます。)、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項(以下「信託
契約条項」といいます。)並びに上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書
(以下「個別契約」といいます。)(以下、基本契約、信託契約条項及び個別契約を総称して「信託契
約」という場合があります。)に定める意味を有します。
注) 別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている人民元、香港ドル及び米ドルの日本円
への換算は、それぞれ、1人民元=15.14円(令和2年4月27日15時(東京時間)現在のブルームバーグ公
表の米ドル/人民元(CNH)及び米ドル/日本円の仲値から算出する為替相場)、1香港ドル=13.88円
(令和2年4月27日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値)及び1米ドル=107.60円(令
和2年4月27日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値)により計算されています。
注) 本書において、計算期間とは、1月1日に始まり12月31日に終了する年度を指します。ただし、第1計算
期間は、平成24年7月17日に始まり平成24年12月31日に終了した期間を指します。
注) 本書において、別段の記載がある場合又は文脈上別異に解される場合を除き、下記の用語は下記の意味を
有します。
「資産運用会社」「CAMHK」又は チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド又はそ
「当社」 の後任として本香港投資信託の資産運用会社に選任された者で
あって、香港投信法に基づきその職務を担うことが許可される者
として香港証券先物委員会が承認した者をいいます。
中国で設立され、上海証券取引所又は深セン証券取引所に上場す
「A株」
る会社の株式で、人民元建てで取引され、中国の投資家 、QFII及
びRQFII が投資することができるものをいいます。
「QFII」 中国の関連規制(その随時の改正を含みます。)に基づき承認さ
れた適格外国機関投資家(qualified foreign institutional
investor)をいいます。
「RQFII」 中国の関連規制(その随時の改正を含みます。)に基づき承認さ
れた人民元適格外国機関投資家(Renminbi qualified foreign
institutional investor)をいいます。
「RQFII規制」 本書「第一部 第1 2(2)投資対象」の「RQFII制度とは何か」
で定義される規制をいいます。
「中国RQFII契約」 資産運用会社及び中国保管会社の間で締結されたRQFIIサービス
に関する中国の国家スケジュール(その随時の改正を含みま
す。)をいいます。
「本香港投資信託」 チャイナAMC ETFシリーズ又は資産運用会社が随時決定する別の
名称による、本信託証書に基づき設定されたアンブレラ・ユニッ
ト・トラストをいいます。
「本香港ETF」 本香港投資信託のサブファンドである ChinaAMC CSI 300 Index
ETF をいいます。
「本香港ETF受益証券」 本香港ETFの不可分な持分を表示する受益権をいいます。
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「本香港ETF受益者」 本香港ETF受益証券を保有する者として各時点において受益者名
簿に登録されている者をいい、文脈上解釈される場合は、共同保
有者として登録されている者及びHKSCCノミニーズ・リミテッド
(HKSCC Nominees Limited)の名義で登録され、決済システムで
保管される本香港ETF受益証券の実質保有者をいいます。
「本受益者」 本受益権(以下に定義されます。)を保有する者として各時点に
おいて受益者名簿に登録されている者をいいます。
「本件指数」 本香港ETFが参照する指数であるCSI300指数をいいます。
「指数プロバイダ」又は「CSI」 中証指数有限公司( China Securities Index Co., Ltd. )をいい
ます。
「本信託証書」 資産運用会社及び受託会社の間で2012年5月28日に締結された、
本香港投資信託を設定する信託証書(その後の随時の修正及び変
更を含みます。)をいい、当該信託証書を修正及び変更する2019
年12月6日付けの修正再表示信託証書を含みます。
「信託契約」 資産運用会社、本信託銀行及び野村證券株式会社との間で2013年
2月6日に締結された、本受益権に係る信託を設定する信託契約
(その後の随時の修正を含みます。)をいいます。
「受託会社」 シティトラスト・リミテッド(Cititrust Limited)、又は本信託
証書に従いその後任として選任される1社又は複数の会社をいい
ます。
「本信託銀行」 三菱UFJ信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株
式会社、又は信託契約当事者間の合意に従いその後任として選任
される1社又は複数の会社をいいます。
「受益者名簿管理会社」 香港中央證券登記有限公司( Computershare Hong Kong Investor
Services Limited )又は本香港ETFの受益者名簿を管理する者と
して選任される者をいいます。
「受益者名簿管理契約」 受託会社、資産運用会社及び受益者名簿管理会社の間で締結され
た契約(その後の修正も含みます。)をいいます。
「管理事務代行会社」 受託会社により選任された本香港ETFの管理事務代行会社である
シティバンク、エヌ・エイ( Citibank, N.A. )をいいます。
「保管会社」 受託会社により選任された本香港ETFの保管会社であるシティバ
ンク、エヌ・エイをいいます。
「保管契約」 受託会社と保管会社の間で締結されるカストディ契約をいいま
す。
「中国保管会社」 シティバンク(チャイナ)カンパニー・リミテッド (Citibank
(China) Co., Limited) 又は本香港ETFの保管会社に選任されたそ
の他の者をいいます。
「中国保管契約」 保管会社と中国保管会社の間で締結されるカストディ契約(その
後の随時の改正を含みます。)をいいます。
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「指定参加者」 資産運用会社及び受託会社が承認する様式及び内容による参加契
約を締結した、決済システム参加者である(又は決済システム参
加者を代理人若しくは代表者に任命した)適格なブローカー又は
ディーラーをいいます。本書において、「指定参加者」とは、文
脈上必要な場合には、指定参加者により任命された指定参加者の
代理人への言及も含まれます。
「指定参加者の代理人」 本香港ETF受益証券の設定及び交換のために指定参加者により そ
の代理人に任命された、 香港中央結算有限公司により決済システ
ムの直接決済参加者又は一般決済参加者(決済システムの一般規
則で定義されます。)のいずれかとして認められる者をいいま
す。
「参加契約」 受託会社、資産運用会社、指定参加者及び(該当する場合には)
指定参加者の代理人の間で締結される、とりわけ本香港ETF受益
証券の発行、交換及び消却に関する取決めについて定めた契約を
いいます。
「運営方針」 参加契約の別紙に記載されたクラスの本香港ETF受益証券の設定
及び交換に関する方針をいい、設定及び交換の手続を含むがこれ
らに限定されません。かかる参加契約の別紙は、資産運用会社
が、受託会社の承認を得て、また、実務上合理的に可能な限り指
定参加者と協議を行い、指定参加者に通知した上で随時修正され
ます。別段の定めのない限り、運営方針とは、本香港ETF受益証
券に関する該当するETF申込みの時点において本香港ETFに適用さ
れる運営方針をいいます。
「マーケット・メーカー」 香港証券取引所の流通市場において、ブローカー又はディーラー
として本香港ETF受益証券の市場を形成することを同証券取引所
から許可されたブローカー又はディーラーをいいます。
「サービス代行会社」 香港・コンバージョン・エージェンシー・サービシズ・リミテッ
ド(HK Conversion Agency Services Limited)又は本香港ETFの
ためのサービス代行会社として随時選任されるその他の者をいい
ます。
「サービス契約」 サービス代行会社が、資産運用会社及び受託会社と合意したサー
ビスを提供することについて、受託会社、資産運用会社、受益者
名簿管理会社、指定参加者、(該当する場合には)指定参加者の
代理人、サービス代行会社及び香港中央結算有限公司の間で締結
される各契約をいいます。
「香港証券先物法」 香港法第571章の証券先物法(Securities and Futures
Ordinance(SFO))をいいます。
「香港証券先物委員会」 香港の証券先物委員会(Securities and Futures Commission
(SFC))又はその承継人をいいます。
「香港投信法」 香港証券先物委員会が公表したユニット・トラスト及びミュー
チュアル・ファンドの香港規約(Code on Unit Trusts and
Mutual Funds、その後の改正及び差替えを含みます。)をいいま
す。
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「香港証券取引所」 ザ・ストック・エクスチェンジ・オブ・香港・リミテッド(The
Stock Exchange of Hong Kong Limited)又はその承継者をいい
ます。
「上海証券取引所 」 上海・ストック・エクスチェンジ( Shanghai Stock Exchange )
をいいます。
「深セン証券取引所 」 深セン・ストック・エクスチェンジ(Shenzhen Stock
Exchange)をいいます。
「ストックコネクト」 中国本土と香港の株式市場の間で相互にアクセスできるようにな
ることを目的とする、証券の取引及び決済に関連するプログラム
をいい、上海香港ストックコネクト及び深セン香港ストックコネ
クトで構成されます。
「デュアル・カウンター」 本香港ETF受益証券が、人民元建て及び香港ドル建てで取引さ
れ、香港証券取引所からそれぞれ別の銘柄コードが割り当てら
れ、本書に記載されるとおり、複数の通貨(人民元又は香港ド
ル)建てで決済システムにおける預託、取引及び決済が可能であ
る制度をいいます。
「中国人民銀行 」 ピープルズ・バンク・オブ・チャイナ( People's Bank of
China )をいいます。
「中国証券監督管理委員会」 チャイナ・セキュリティーズ・レギュラトリー・コミッション
(China Securities Regulatory Commission )をいいます。
「香港中央結算有限公司」 香港・セキュリティーズ・クリアリング・カンパニー・リミテッ
ド( Hong Kong Securities Clearing Company Limited
(HKSCC))又はその承継者をいいます。
「決済システム」 香港中央結算有限公司が設置及び運営する中央清算決済システム
又は香港中央結算有限公司若しくはその承継人が運営する後継シ
ステムをいいます。
「CCASS決済日」 決済システムの一般規則で定義される「決済日」をいいます。
「CSDCC」 中国証券登記結算有限責任公司(China Securities Depository
and Clearing Co., Ltd.)をいいます。
「SAFE」 中国国家外為管理局(State Administration of Foreign
Exchange)をいいます。
「SAT」 中国国家税務総局(State Administration of Taxation)をいい
ます。
「公認証券取引所」 香港証券先物委員会が認めるか又は資産運用会社が承認する国際
的な証券取引所をいいます。
「公認先物取引所」 香港証券先物委員会が認めるか又は資産運用会社が承認する国際
的な先物取引所をいいます。
「発行価格」 本信託証書に従って決定される、本香港ETF受益証券が発行され
る価格をいいます。
「純資産価額」 本香港ETFの純資産価額をいい、文脈によっては、本信託証書に
従い計算された本香港ETF受益証券の純資産価額をいいます。
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「ETF申込み」 運営方針、関連する参加契約及び本信託証書に記載される本香港
ETF受益証券の設定及び交換手続に従い、指定参加者が本香港 ETF
受益証券の設定又は交換の請求を行うことをいいます 。
「ETF申込単位」 本書に記載される本香港 ETF 受益証券の口数若しくはその整数
倍、又は資産運用会社が受託会社の承認を得て決定し、指定参加
者に通知するその他の整数倍をいいます。
「ETF設定申込み」 指定参加者が、本信託証書及び運営方針に従い、ETF申込単位数
(又はその整数倍)を指定して本香港ETF受益証券の設定及び発
行を申し込むことをいいます。
「交換請求」 運営方針及び本信託証書に従った、指定参加者からの、ETF申込
単位(又はその整数倍の口数)による本香港ETF受益証券の交換
の請求をいいます。
本香港ETF受益証券に関し、本信託証書に従って計算された当該
「交換価格」
受益証券が交換される1口当たりの価格をいいます。
次に関する指定参加者の不履行をいいます。
「不履行」
(a) ETF設定申込み において、指定参加者が必要な現金を引き渡
さないこと
(b) 交換請求において、交換請求の対象となる本香港 ETF 受益証
券及び/又は関連する現金を引き渡さないこと
「ETF預託財産」 本香港ETFに関し、受託会社が受領し又は受領しうるすべての資
産(現金を含みます。)であって、本香港ETFの勘定で本信託証
書に基づく信託によって各時点において保有され、又は保有され
るとみなされるものをいい、これには本香港ETFの分配金支出口
座に各時点に計上された(i)インカム及び(ii)金銭は含みませ
ん。
「香港受託ファンド」 受託会社が本香港ETFのために保有しているすべての財産をい
い、これには本信託証書の規定に従い、本香港ETFに帰属するETF
預託財産及びインカムも含まれますが、本信託証書に従い分配さ
れる金額を除きます。
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「インカム」 本香港ETFに関し、(a)資産運用会社が、(監査人と一般事項又は
個別事案として協議の上)受託会社が本香港ETFのETF預託財産に
関して受領したか、又は受領しうる収益(税還付がある場合はこ
れも含みます。)としての性質を有するとみなすすべての利息、
配当及びその他の金額(現金又はワラント、小切手、金銭、クレ
ジット及びインカムの売却益若しくは譲渡益等現金以外の形態で
受領されたもの)、(b)受託会社が、本定義(a)、(c)又は(d)に関
して受領したか、又は受領しうるすべての利息及び金額、(c)本
香港ETFのETF申込みにあたって、本香港ETFの計算で受託会社が
受領したか又は受領しうるすべての現金の支払い、(d)本香港ETF
の計算で受託会社が受領したすべてのキャンセル補償、並びに
(e)(i)ETF預託財産、(ii)本香港ETF勘定の分配金支出口座に計上
された金額若しくは本香港ETF受益者に過去に分配された金額、
(iii)本香港ETFの計算で計上された実現された 香港法 有価証券の
売却益及び(iv)本香港投資信託が、本香港ETFのインカムから支
払う義務がある報酬、コスト及び費用の支払いに充当された金額
を除く、受託会社が契約上受領したか又は受領しうる、本香港
ETFの利益となる支払額をいいます。
「決済繰延手数料」 資産運用会社が、指定参加者の要請により、指定参加者に本香港
ETF受益証券のETF設定申込み又は交換請求の決済の繰延べを認め
る都度、受託会社に支払う手数料をいいます。
「取引手数料」 各指定参加者が本香港ETF受益証券のETF申込みを行ったETF申込
受付日に、受益者名簿管理会社及び/又は受託会社のために、本
香港ETFに関し当該指定参加者に請求される手数料をいいます。
「キャンセル補償」 指定参加者が、本香港 ETF 受益証券のETF申込み又は交換請求に際
して本信託証書及び運営方針に記載される不履行について支払う
金額をいいます。
「サービス代行会社報酬」 サービス代行会社が、指定参加者又は(場合によっては)指定参
加者の代理人による振替の預託又は撤回取引について、その都
度、指定参加者又は(場合によっては)指定参加者の代理人から
徴収する報酬をいい、その報酬額は、サービス代行会社が定め、
本書に記載される金額を上限とします。
「香港上場日」 本香港ETF受益証券が上場され、香港証券取引所においてその売
買が許可された日である2012年7月17日をいいます。
「香港上場後」 香港上場日から開始し、本香港 ETF が終了する日までの期間をい
います。
「ETF申込受付日」 本香港ETFの継続期間中のETF営業日及び/又はその他資産運用会
社が受託会社の書面の承認を得た上で随時決定するその他の日を
いいます。
「ETF申込期限」 特定の場所及び特定のETF申込受付日に関して、「第一部 第
2 1(1)海外における販売手続等」の項目に特定される各ETF申
込受付日の特定の時間をいいます。
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「決済日」 該当するETF申込受付日の2ETF営業日後のETF営業日(若しくは
運営方針に従い、当該ETF申込受付日に関して許可されるその他
のETF営業日をいいます。)、又は資産運用会社が、随時受託会
社と協議の上決定し、関連する指定参加者に通知する、関連する
ETF申込受付日後のその他の日数のETF営業日後のETF営業日(も
しあれば)をいいます。
「ETF営業日」 本香港 ETF に関しては、資産運用会社及び受託会社が別途合意す
る場合を除き、(a)(i)その通常の取引が行われる香港証券取引所
の営業日、(ii)指数を構成する 香港法 有価証券の通常の取引が行
われている証券市場の営業日、又はかかる証券市場が複数ある場
合は、資産運用会社が指定する証券市場のその通常の取引が行わ
れる営業日、(b)指数が集積及び公表される日、並びに資産運用
会社及び受託会社が随時合意するその他の日をいいます。ただ
し、台風シグナル8以上の発令、黒色暴風警報又はこれに類する
事象により、当該証券市場の通常の取引時間が縮小されたとき
は、資産運用会社及び受託会社が別途合意する場合を除き、当該
日はETF営業日とみなされません。
「評価時点」 本香港ETFに関し、各ETF申込受付日における、指数を構成する 香
港法 有価証券が上場する市場の正式な取引終了時をいい、これら
の有価証券が複数の市場に上場しているときは、取引が最後に終
了する市場の正式な取引終了時又は資産運用会社が受託会社と協
議の上定めるその他の1つ又は複数の時間をいいます。ただし、
本香港ETF受益証券の設定の申込み又は交換が中止されている間
を除き、各ETF申込受付日には、常に評価時点が設けられるもの
とします。
いかなる組織(法人であるかどうか及び上場されているかどうか
「香港法有価証券」
を問いません。)若しくは政府、地方政府若しくは超国家機関
の、又はそれらにより若しくはそれらの保証に基づき発行され
る、持分、株式、ディベンチャー、転換社債、社債、債券、有価
証券、コマーシャル・ペーパー、引受手形、貿易手形、ワラン
ト、利益連動型利付き債、証券、仕組商品、短期国債、証書又は
ノートをいい、利息若しくは配当の支払いを行うかどうか、及び
払込みが全額なされているか、一部のみなされているか、一切な
されていないかを問わない。これには、(上記の一般論に影響を
与えることなく)次のものが含まれます。
(a) 本信託証書において定義される ユニット・トラストの受益
権を含 む、上記のいずれかについての又はそれに関するす
べての権利、オプション又は持分
(b) 上記のいずれかに対する持分若しくは参加の証券、又は上
記のいずれかのための仮の若しくは中間の証券、受領証、
若しくはそれらを申込み若しくは購入するためのワラント
(c) 有価証券として一般的に知られているか又は認識されてい
る証書
(d) 金銭の預託を証明する受領証、証明書若しくは文書又は当
該受領証、証明書若しくは文書から生じる権利若しくは持
分
(e) 為替手形及び約束手形
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香港投信法に定められる意味を有しており、本書の日付におい
「国債及びその他の公共債」
て、政府により発行される投資商品 、その元本及び利息の支払い
が政府により保証される投資商品、又は公的機関、地方当局若し
くはその他 の多国間機関により発行される固定金利商品をいいま
す。
金融派生商品をいいます。
「FDI」
本香港ETFがレポ取引の相手方から香港法有価証券を購入し、将
「リバース・レポ取引」
来当該有価証券を約定価格で売り戻すことに同意する取引をいい
ます。
本香港ETFがリバース・レポ取引の相手方にその有価証券を販売
「レポ取引」
し、将来当該有価証券を、資金調達費用を加えた約定価格で買い
戻すことに同意する取引をいいます。
本香港ETFが、約定手数料にて、有価証券を借り入れる相手方に
「有価証券貸与取引」
対してその有価証券を貸与する取引をいいます。
香港投信法で定める意味を有し、本書の日付現在、ある会社に関
「関連当事者」
する次の者をいいます。
(a) 当該会社の普通株式の20%以上を直接若しくは間接的に実
質的に保有し、又は当該会社の議決権総数の20%以上を直
接若しくは間接的に行使することができる者又は会社
(b) 上記(a)の一方又は両方の要件を満たす者に支配される者又
は会社
(c) 当該会社をその一員とするグループに属する他の会社
(d) 当該会社若しくはその上記(a)、(b)又は(c)で定義される関
連当事者の取締役若しくは役員
国際的に認められる会計基準に従って作成される連結財務諸表に
「同一グループ内のエンティティ」
おいて 同一のグループに含まれるエンティティをいいます。
香港投信法に定められる意味を有します。
「実質的金融機関」
世界各地について、次をいいます。
「市場」
(a) あらゆる香港法有価証券に関し、香港証券取引所又は資産
運用会社が随時決定するその他の証券取引所
(b) あらゆる先物契約に関し、香港先物取引所又は資産運用会
社が随時決定するその他の先物取引所
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「公租公課」 特定の取引又は売買に関し、これらの実行前、実行時若しくは実
行後に発生し若しくは発生しうる、ETF預託財産の構成若しくは
ETF預託財産の増減、又は本香港ETF受益証券の設定、発行、譲
渡、消却若しくは交換あるいは香港法有価証券の取得若しくは処
分又はその他に関連する、すべての印紙税その他の負担金、税
金、政府賦課金、仲介手数料、銀行手数料、譲渡手数料、登録手
数料、取引税及びその他の公租公課をいいます。これには、本香
港ETF受益証券の発行又は交換に関し、(a)本香港ETF受益証券の
発行若しくは交換のために、香港受託ファンドで保有されている
香港法有価証券を評価する際に使用された価格と、(b)(本香港
ETF受益証券を発行する場合は)本香港ETF受益証券の発行時に本
香港投資信託が受領した現金をもって、本香港投資信託が同一の
香港法有価証券を取得したとすれば使用されるであろう価格、及
び(本香港ETF受益証券の交換の場合は)本香港ETF受益証券の交
換時に香港受託ファンドから支出されなければならない現金を確
保するために、本香港投資信託が同じ香港法有価証券を売却する
場合に使用されるであろう価格との差額を本香港投資信託に補償
又は償還するために、資産運用会社が決定する金額又は料率の賦
課金(もしあれば)が含まれるが、これらに限定されません。
「担保権」 抵当権、負担、質権、先取特権、第三者の権利若しくは利益、そ
の他のあらゆる性質の制限若しくは担保権又は類似の効力を持つ
その他の種類の優先的な取決め(権原譲渡又は留置権を含むが、
これらに限定されません。)をいいます。
「倒産事由」 ある者について、(i)清算若しくは破産の命令が下され、若しく
はこれらが決議されたとき、(ii)その者若しくはその者の資産に
関して管財人若しくは類似の職務を担う者が選任され、又はその
者に管理命令が下されたとき、(iii)その者が債権者と和議を行
い、又はその債務を弁済できないとみなされるとき、(iv)その者
がその事業を、又は実質的にその事業のすべてを廃止し若しくは
廃止するおそれがあり、若しくはその事業内容を大幅に変更し若
しくは変更するおそれがあるとき、又は(v)資産運用会社が、上
記のいずれかの事態が生じる可能性があると誠実に判断したとき
をいいます。
「中国」 中華人民共和国をいい、本書においては香港、マカオ及び台湾は
除かれます。
「人民元」又は「元」 中国の法定通貨をいいます。
「香港ドル」 香港の法定通貨をいいます。
「IFRS」 国際財務報告基準をいいます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
参考:有価証券信託受益証券に関する情報
銘柄
銘柄(注) 受託有価証券
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR ChinaAMC CSI 300 Index ETF
注:以下、上記の受益証券発行信託に係る受益権を「本受益権」といいます。また、本受益権に係る信
託を「本信託」といいます。なお、本信託の愛称として「 ChinaAMC CSI 300 」を使用することがあ
ります。
本「参考:有価証券信託受益証券に関する情報」の項における用語の定義は以下のとおりです。
「委託者」とは、野村證券株式会社をいいます。
「受益権1口当たりの信託分配単価」とは、本香港ETF受益証券の分配金として入金された外貨を、変換を
行う日にカストディアン又は受託者(以下に定義します。)が指定する為替銀行が適用するレートに従い、受
託者が適当と判断する手法により円貨に変換された円貨総額から、変換された円貨総額を受益権の総口数で除
して得られた額のうち1円未満の端数に受益権の総口数を乗じた額を上限とする信託報酬(当該信託報酬は消
費税等の相当額を含みます。)を控除した残額を、受益権の総口数で除して算出する額をいいます。
「受益権付与率」とは、本受益権の発行口数を本香港ETF受益証券の口数で除した比率をいいます。
「受託者」とは、三菱UFJ信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社をいいます。
「日本営業日」とは、以下に別段の定めのない限り、銀行法により、日本において銀行の休日と定められ、
又は休日とすることが認められた日以外の日をいいます。
「分配金に係る権利確定日」とは、分配金の給付を受ける権利が与えられる受益者を確定するための日とし
て受託者が設定する日をいいます。
「本香港ETF受益証券の1口当たりの純資産額」とは、当該日付の本香港ETF受益証券の1口当たりの純資産
額として資産運用会社が委託者に通知する額をいいます。
「申込受付日」とは、(i)委託者が当初受益者(以下に定義します。)から申込みを受け付けた日の午後4
時までに委託者が受託者に連絡をして受託者が受理した申込みについては、当該申込みを受け付けた日をい
い、(ii)委託者が当初受益者から申込みを受け付けた日の午後4時より後に委託者が受託者に連絡をして受託
者が受理した申込みについては、当該申込みを受け付けた日の翌日本営業日(後記の申込不可日を除きま
す。)をいいます。
利率
利息は支払われません。
権利の内容
本受益権に係る権利の内容は、以下のとおりです。
分配金
受託者は、本香港ETF受益証券について分配金の支払いが行われた場合、当該分配金に係る権利確定日現在
の受益者に対して、受益権1口当たりの信託分配単価を基準に、受益権の口数に応じて信託分配額を算出し、
源泉所得税(地方税を含みます。)を適用される範囲で控除した残額を分配します。
転換請求権(解約による信託財産等の交付)
委託者以外の受益者は、保有する本受益権につき、本信託の全部又は一部を解約し、受託者から当該本受益
権の表章する本信託の信託財産である本香港ETF受益証券の交付を受けることはできません。これに代わる換
金手段として、本受益権を上場することで、金融商品取引所により流通市場を提供するものであります。
信託変更に係る異議申述権及び本受益権の買取請求権
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受益者は、一定の事由に該当する信託の変更がなされる場合には、異議を述べることができます。また、当
該信託の変更がなされる場合には、一定の要件を満たす受益者は、その保有する本受益権について、受託者に
取得することを請求できます。
具体的な要件や行使方法等は、以下のとおりです。
(1) 受託者は、信託の目的に反しないことが明らかであるとき又はやむを得ない事情が発生したとき(適用
ある法令等の改正又は解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責任、負担若しくは受託者が行う
べき事務が加重され又は受託者の権利が制限される場合に行う変更であって、信託の目的に反しないこ
と及び受益者の利益に適合することが明らかであるときを含みます。)は、委託者及び資産運用会社の
書面による同意を得て(かかる同意は不合理に拒絶されないものとします。)、信託契約条項の内容を
変更することができます。なお、受託者は、かかる変更後遅滞なく、委託者、資産運用会社及び受益者
に対し、変更後の信託契約条項の内容を本受益権が上場されている金融商品取引所で開示しますが、信
託法第149条第2項に定める通知は行いません。
(2) ただし、①本信託について信託法第103条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係る信託の変更
(ただし、信託法第103条第1項第4号に掲げる受益債権の内容の変更については、本信託の受益権の商
品としての同一性を失わせ、受益者の利益を害する変更に限り、かかる変更以外の変更については上記
(1)に従うものとします。)(以下「重要な信託の変更」といいます。)がなされる場合及び②かかる重
要な信託の変更には該当しないものの、次のいずれかに関する変更であって本信託の受益権の商品とし
ての同一性を失わせることとなる変更(以下「非軽微な信託の変更」といいます。)がなされる場合に
は、受託者は、あらかじめ、変更内容及び変更について異議ある受益者は一定の期間(ただし、1ヶ月
以上とします。)内にその異議を述べるべき旨等を、日本経済新聞へ掲載する方法により公告し、又は
知れている受益者に対して催告し、当該期間内に異議を述べた受益者の有する本受益権の口数が総受益
権口数の2分の1を超えなかったときには、信託契約条項の内容を変更することができます。
・受益者に関する事項
・受益証券に関する事項
・指標に関する事項
・信託財産の給付に関する事項
・信託期間、その延長及び信託期間中の解約に関する事項
・計算期間に関する事項
・受託者の受ける信託報酬(ただし、第一管理信託報酬(信託契約の定義によります。)について受託
者と資産運用会社が信託契約条項に従って別途定める事項を除きます。)その他の手数料の計算方法
並びにその支払いの方法及び時期に関する事項
・受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
・信託の元本の追加に関する事項
・その他受益者の利益を害するおそれのある事項
(3) 本信託について重要な信託の変更がなされる場合には、これにより損害を受けるおそれのある受益者
(ただし、信託の目的の変更及び受益権の譲渡の制限に係る信託の変更の場合には、損害を受けるおそ
れのあることを要しません。)は、日本営業日(請求除外日(以下に定義します。)を除きます。)
に、受託者に対して、自己の有する本受益権を、本受益権1口当たり、本香港ETF受益証券の1口当たり
の純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて適正な価額として個別契約で定める方法
により算定される価額で取得することを請求することができます。ただし、重要な信託の変更に賛成す
る旨の意思を表示した受益者はこの限りではありません。
非軽微な信託の変更がなされる場合には、上記(2)記載の一定の期間内に受託者に異議を述べた受益者に
限り、日本営業日(請求除外日を除きます。)に、受託者に対して、自己の有する本受益権を、本受益
権1口当たり、当該一定の期間の最終日の翌日本営業日(請求除外日を除きます。)における本香港ETF
受益証券の1口当たりの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて適正な価額として
個別契約で定める方法により算定される価額で取得することを請求することができます。
本書において、「請求除外日」とは、①銀行営業日(以下に定義します。)以外の日、②香港におい
て、商業銀行及び外国為替市場が支払の決済を行い、通常の業務(外国為替及び外貨預金取引を含みま
す。)を営んでいる日以外の日又は③本指標に関連する本取引所(本外国投資信託受益証券の要項に定
めるExchange)の取引日以外の日をいい、
「銀行営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。)により、日本におい
て銀行の休日と定められ、又は休日とすることが認められた日以外の日をいいます。
受益者決議手続実施請求権
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総受益権口数の100分の3以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目的である事項及び受
益者決議手続が必要となる合理的な理由を示して、受益者決議手続を行うことを請求することができます。具
体的な行使方法等については、下記の照会先までお問い合わせください。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
信託終了時の残余財産の給付
本信託が終了した場合には、受益者は金銭で残余財産の給付を受けます。かかる残余財産の給付は、信託終
了日を権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受ける権利を有します。信託終了日後は、受益
者は本受益権の譲渡はできません。
受託者は、本信託が終了した場合においては、本受益権が上場されている金融商品取引所(以下「本金融商
品取引所」といいます。)のすべてにおいて本受益権の上場が廃止された日において直ちに本信託の清算手続
を開始します。受託者は、かかる本信託の清算手続において、本香港ETF受益証券の償還により受領した金額
又は残余財産である本香港ETF受益証券(又はその残余財産)を適当な方法を用いてその裁量で処分して受領
した金額から個別契約で定める手数料及びこれに係る源泉徴収額、消費税等の相当額並びに信託費用(もしあ
れば)を控除した金額を、他の金銭(もしあれば)とともに受益者に給付するものとします。なお、受託者は、
当該売却につき、合理的な期間内に行うこととします。
なお、信託契約条項に定める場合を除いて、資産運用会社、委託者、受託者又は受益者のいずれも本信託を
終了させることはできません。
本信託は、信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由又は次の各号に掲げる事由のいずれかが発生
したときに、速やかに終了します。
(1) 本香港ETFの終了が決定したとき。
(2) 本受益権のすべての本金融商品取引所での上場が廃止されたとき。
(3) 本香港ETF受益証券につき、本香港ETF受益証券上場証券取引所で上場が廃止され、その他の証券取引所
に再上場されないとき。
(4) 法令等(香港等の法令等を含みます。)又は裁判所若しくは監督官庁の命令により、本信託の終了が必
要となったとき。
(5) 個別契約の当事者が信託契約条項又は個別契約上の義務につき重大な違反を犯し、その治癒を求める通
知の受領後30日以内に治癒しなかったとき(ただし、性質上その治癒が不可能な重大な義務違反につ
いては、当該議事違反が行われたとき。)。
(6) 受託者の辞任若しくは解任又は解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理
的に見込まれるとき。
(7) 受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ
新受託者が速やかに選任されないとき。
(8) 委託者又は資産運用会社について倒産手続等の開始の申立てがなされ、これらの申立てが14日以内に却
下されず又は取り下げられなかったとき。
(9) 信託費用又は信託報酬が信託契約条項及び個別契約に基づいて支払われず、かかる事態が解消されない
ことが合理的に見込まれるとき。
(10) 証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止し又は取りやめたとき。
(11) 本信託が法人税法第2条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき。
(12) 本受益権が有価証券信託受益証券に該当しなくなったとき。
(13) 純資産総額が個別契約で定める金額を下回ったときであって、資産運用会社が受託者に対して個別契約
を終了する旨の書面による通知をしたとき。
(14) 法令等(香港の法令等を含みます。)又はその解釈の変更等により、委託者による転換請求が不可能又
は著しく困難になったとき。
(15) 前各号に定める場合以外の事由により本信託の継続が困難であると受託者が判断し、本信託の終了につ
き信託契約条項の規定に従って受益者の承認が得られたとき。
権利行使請求の方法・条件
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上記「権利の内容」をご参照ください。
決済の方法
上記の他、決済の方法については以下をご参照ください。
本受益権の取得日
各申込受付日の追加の信託設定に係る本受益権は、追加設定日に、委託者の指定する口座に新規記録されま
す。
名義書換の手続等
(1) 受益証券の発行等について
本受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)第127条の2第1項に規定
する振替受益権です。
受益証券は、振替法で定められた例外的な場合を除き発行されず、本受益権には、無記名式や記名式の別は
ありません(ただし、受益証券が発行される場合には、その受益証券は無記名式です。)。
(2) 本受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する本受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする本受益権が記載又
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等(振替法第2条第5項に規定する振替機関等をいいます。
以下同じです。)に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する本受益権の口数
の減少及び譲受人の保有する本受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に対して、譲受人の振替
先口座に本受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
③ なお、受益者は、信託終了日後は、本受益権の譲渡はできません。
有価証券信託受益証券の発行の仕組み
委託者と受託者との間で本受益権を発行する旨を定めた信託法による信託契約が締結され、受託者は、当該
信託契約に基づき、委託者が当初の信託設定及び追加信託により拠出した本香港ETF受益証券を管理及び処分
し、委託者が指定する者(以下「当初受益者」といいます。)が本受益権を取得します。
本受益権は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権であり、有価証券として金融商品取引法の適用を
受けます。金融商品取引法第2条第5項及び金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第14条第
2項第3号に基づき、受託有価証券である本香港ETF受益証券の発行者(チャイナ・アセット・マネジメント
(香港)・リミテッド)が本受益権の発行者です。
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※ 受託者の情報
名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額:324,279百万円(令和2年3月31日現在)
主な事業の内容:信託業務、銀行業務
資産運用会社との資本関係:該当事項はありません。
名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(令和2年3月31日現在)
主な事業の内容:資産管理業務
資産運用会社との資本関係:該当事項はありません。
表示される権利に係る特定有価証券の内容
本信託の信託財産である本香港ETF受益証券の概要については、以下の情報に加えて、下記「第一部 ファ
ンド情報」をご参照ください。
本香港ETF受益証券の形態
本信託の信託財産である本香港ETF受益証券に関して、券面は発行されず、無記名式や記名式の別はありま
せん。
追加型です。
本信託の信託財産である本香港ETF受益証券に関し、資産運用会社の依頼により、金融商品取引法第66条の
27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又はかかる信用格付業
者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
本受益権に関するリスク要因
本受益権のリターンは、本信託の信託財産である本香港ETF受益証券の連動先である指数のパフォーマンス
に連動しているため、投資家は、本受益権に投資する前に、本書の「第一部 第1 3 (1)リスク要因」に
記載の本香港ETF受益証券のリスク要因を参照の上、十分に検討する必要があります。
本「リスク要因」の項では、本受益権への投資を検討するにあたり投資家になろうとする者が考慮すべきリ
スク要因のうち、特に本受益権に直接関連するものについて記載します。投資家は、本受益権に投資する前
に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読する必要があります。
本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権を保有し続
けることによって受領し得た金額よりも少ない可能性があります
本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本香港ETF受益証券
の純資産額相当額から信託契約で定める残余財産給付手数料等を控除した金額を受領することが予定されてい
ます。この場合に投資家が受領する金額は、本受益権を保有し続けることによって受領し得た金額よりも少な
い可能性があります。
本受益権の市場価格と本香港ETF受益証券の純資産額や市場価格は乖離する可能性があります
本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、本受益権の市場価格は、本香港ETF受益証券の市
場価格又は連動する指標価格と乖離する可能性があります。
本受益権に係る為替リスク
本受益権の東京証券取引所での市場価格、発行価格、買取価格等は日本円により表示されますが、本受益権の
原資産である本香港ETF受益証券に係る支払いは、人民元建てです。本受益権の投資家は、実質的には人民元
建資産に投資を行うことになるので、円換算した投資は為替相場の変動により影響を受けます。これにより、
円換算した本受益権の価額が、投資元本を割り込むことがあります。
信託報酬
第一管理信託報酬(信託契約に定義します。)については受託者と資産運用会社が別途定める方法によって
負担します。
租税の取扱い
本受益権に関する租税の取扱いは、以下のとおりです。ただし、租税の取扱いについては、各受益者におい
て、税務アドバイザー等にご確認ください。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されるこ
とがあります。
(ⅰ) 個人の受益者に対する課税
<分配金の受領時>
本受益権に関して支払われる分配金は、「配当所得」の取扱いとなり、2037年12月31日までについては
20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)、2038年1月1日以降は20%(所得税15%及び地方税5%)の源
泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税・住民税が源泉徴収されます。本受益権に関して支払われる分配金
については、確定申告を不要とすることができます。また、本受益権に関して支払われる分配金については、
申告分離課税を選択することもできます。
ただし、本受益権については、本信託の信託財産である本香港ETF受益証券に関連して納付された所得税
(外国所得税(もしあれば)を含みます。)が、適用法令に従い、分配金に係る所得税の額から控除されるこ
とがあります。
<本受益権の売却時>
本受益権を売却する場合(受益者による委託者買取請求に基づく売却も含みます。以下同じです。)には、
「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対する課税は、2037年12月31日までについては20.315%(所得税
15.315%及び地方税5%)、2038年1月1日以降は20%(所得税15%及び地方税5%)の税率となります。な
お、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われます(原則とし
て、確定申告は不要です。)。
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差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等(申告分離課税
を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。
<償還金の受取時>
本信託の終了により交付を受ける金銭(以下「償還金」といいます。)の全額が株式等に係る譲渡所得等の
収入金額とみなされるため、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得として、2037年12月31日までについては
20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)、2038年1月1日以降は20%(所得税15%及び地方税5%)の税
率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権
を有する受益者については、源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。)。
償還金の受取時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当
等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、償還金の受取時の差益(譲渡
益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。
(ⅱ) 法人の受益者に対する課税
<分配金の受領時>
本受益権に関して支払われる分配金は、「配当所得」の取扱いとなり、2037年12月31日までについては
20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)、2038年1月1日以降は20%(所得税15%及び地方税5%)の源
泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税・住民税が源泉徴収されます。
ただし、本受益権については、本信託の信託財産である本香港ETF受益証券に関連して納付された所得税
((外国所得税((もしあれば))を含みます。))が、適用法令に従い、分配金に係る所得税及び法人税の額か
ら控除されることがあります。
<本受益権の売却時>
通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して
課税されます。東京に本店を置く内国法人に課される実効税率(国税及び地方税)は、およそ31%です。
<償還金の受取時>
償還金の全額と取得価額との差益(譲渡益)が、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所得と合算して課税
されます。東京に本店を置く内国法人に課される実効税率(国税及び地方税)は、およそ31%です。
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第一部【ファンド情報】
[別段の記載がある場合を除き、以下の記述は、有価証券信託受益証券に係る受託有価証券を構成する外国投資信
託受益証券に係る信託(本香港ETF)に関する情報です。]
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(ⅰ) ファンドの目的
本香港ETFの投資目的は、手数料及び費用控除前の本件指数のパフォーマンスと密接に連動する投資成果を提供
することです。本香港ETFがその投資目的を達成できる保証はありません。
(ⅱ) 信託金の限度額
RQFII システムに関するリスク
現在のRQFII規制には、本香港ETFに適用される投資規制に関する規則が含まれます。RQFIIの取引規模は比
較的大きなものとなっています(それに伴い、市場流動性の低下及び大幅な価格変動が有価証券の取得又は売
却の時期及び価格設定に影響するリスクが高くなっています。)。
中国本土の有価証券は、関連規則及び規制に従い、資産運用会社(RQFII保有者として)及び本香港ETFの連
名で登録されており、CSDCCの証券取引口座を通じて電子的形態で管理されています。RQFIIは関連規制当局に
よりチャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッドの名義で承認を得ており、口座の名義も「チャ
イナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド」である必要があります。RQFIIは、2つの中国本土の
有価証券市場でそのために行為する中国ブローカー(以下「中国ブローカー」といいます。)及び中国RQFII
契約の条件に従ってその預かり資産を保管する中国保管会社を選定します。
取引の実行若しくは決済又は中国内の資金若しくは有価証券の移転において、中国ブローカー又は中国保管
会社による不履行が生じた場合、本香港ETFの資産の回復に遅延が生じ、その結果、本香港ETFの純資産価額が
悪影響を受ける可能性があります。
中国におけるRQFIIの投資及びRQFIIの投資資本の本国送金に関する規制は、比較的新しいものです。そのた
め、当該投資規制の適用及び解釈がされた事例が比較的少なく、中国当局及び規制当局が当該投資規制につい
て広範な裁量権を与えられているため、当該規制がどのように適用されるか不確かであり、また、現在又は将
来において当該裁量権がどのように行使されるのかについて前例がなく、又は不確かです。
(ⅲ) ファンドの基本的性格
本香港投資信託は、香港法に基づき資産運用会社及び受託会社との間で作成された本信託証書によって設立され
た、アンブレラ型ユニット・トラストです。資産運用会社及び受託会社は、本香港投資信託内に、分離されかつ区
別できるサブトラストを設立するものとし、その各々はサブファンドであり、サブファンドに関連する受益権は、
1つ以上のクラスで発行することが可能です。
本香港ETFは、本香港投資信託のサブファンドです。
資産運用会社及び受託会社は、本信託証書の規定に従い、将来において、その他のサブファンドを設立し、及
び/又は本香港ETF若しくは他のサブファンドに関し追加のクラスの受益権を発行する権利を留保します。
本香港ETFの投資目的は、手数料及び費用控除前の本件指数のパフォーマンスと密接に連動する投資成果を提供
することです。
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(ⅳ) ファンドの特色
以下は、本香港ETFに関する重要な情報を要約したものです。これらの情報は、本書の記述全体と合わせて読ま
れる必要があります。
参照 指数 CSI300 指数
指数 の種類 プライスリターン指数。すなわち、 本件指数 のパフォーマンスは配当が再
投資されないものとして計算されます。
香港 上場日 2012 年7月17日
取引開始( SEHK ) 2012 年7月17日 –人民元カウンター
2012 年10月26日 –香港ドルカウンター
上場証券取引所 SEHK– メインボード
銘柄コード 83188– 人民元カウンター
03188– 香港ドルカウンター
銘柄略称(Short Stock Name) CAM CSI300-R– 人民元カウンター
CAM CSI300– 香港ドルカウンター
取引ボードにおける売買単位 200 口–人民元カウンター
200 口–香港ドルカウンター
基準通貨 人民元 (RMB)
取引通貨 人民元 (RMB)– 人民元カウンター
香港ドル (HKD)– 香港ドルカウンター
分配方針 資産運用会社 は、本香港ETFの手数料及び費用控除後の純利益を考慮し
て、少なくとも年に1回(通常7月)、本香港ETF受益者への利益分配を
行う予定です。すべての本香港ETF受益証券は、(香港ドルで取引される
受益証券か人民元で取引される受益証券かを問わず)分配金を人民元での
み受領します。(注)
設定/交換の方法 現金(人民元)のみ
ETF の申込単位( 指定参加者 を通 最低 150,000 口(若しくはその整数倍)又は資産運用会社が決定するその
じた場合のみ。) 他の口数
運用報酬 現在、 純資産価額 の年間0.70%。
投資戦略 当初は完全複製戦略。 資産運用会社 は、代表サンプリング戦略を利用する
こともできます。下記「第一部 第1 2(1)投資方針 (ⅰ)投資方針」
の項目をご参照ください。
会計年度末 12月31日
ウェブサイト http://etf.chinaamc.com.hk/HKen/CSI300
(注)香港ドルで取引される本香港ETF受益証券及び人民元で取引される本香港ETF受益証券のいずれも、分配金は人民元での
み支払われます。本香港ETF受益者は、人民元口座を有しない場合、かかる分配金の人民元から香港ドル又はその他の通
貨への換算に伴う手数料及び費用を負担しなければならない可能性があります。本香港ETF受益者は、分配金に関する取
り決めについてそのブローカーに確認し、また下記「第一部 第1 3(1)リスク要因」の「分配金が人民元で支払われ
るリスク」を検討することが推奨されます。
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(2)【ファンドの沿革】
日付 詳細
2012 年7月17日 当初設定(新規上場:2012年7月17日)
2012 年10月26日 香港ドルカウンター取引の開始
日本で初めてのRQFII ETF-JDRである本受益権を東京証券取引所に上場
2013 年2月27日
(3)【ファンドの仕組み】
(ⅰ) ファンドの仕組み
以下の図は、本香港ETF受益証券の発行市場及び流通市場における取引を示したものです。
なお、「第一部 第2 1申込(販売)手続等」も併せてご参照ください。
(a) 発行市場における本香港ETF受益証券の設定及び交換
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チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド(E27312)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(b) 香港証券取引所における流通市場での本香港ETF受益証券の購入又は売却
(ⅱ) 管理会社及びファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要
ファンドの
名称 契約等の概要
運営上の役割
本香港投資信託の資産運用会社は、華夏基金管理有限公
司(China Asset Management Co., Ltd.)の完全所有子
会社であるチャイナ・アセット・マネジメント(香
港)・リミテッドです。中国証券監督管理委員会の承認
を受けて1998年4月9日に設立された華夏基金管理有限
公司は、中国で全国的なファンド運用会社として先陣を
切った会社の1つであり、現在、運用資産の規模(2018
年12月31日現在:10,066億人民元)において、中国最大
のファンド運用会社の1つとなっています。
資産運用会社は2008年9月に、華夏基金管理有限公司の
海外業務拡大に関する最初の取組みとして設立されまし
た。資産運用会社は現在、華夏基金管理有限公司の海外
投資・リサーチチームの不可欠な一部であり、またその
延長に位置し、海外の顧客に対して、投資商品、及び投
資一任契約に基づく投資運用サービスを提供していま
す。
チャイナ・アセット・マネジメ
ント(香港)・リミテッド
資産運用会社
香港証券先物法のセクション116に基づき、資産運用会
(China Asset Management
社は、香港証券先物法の別紙5に定義される規制業務で
(Hong Kong) Limited)
ある、第一種、第四種及び第九種の各業務を行うための
認可を受けています。これらの業務は有価証券の取引、
有価証券に関する助言及び資産運用で構成されます。
本信託証書に基づき、本香港ETFの一部を構成する金銭
は、資産運用会社の裁量により、本信託証書に従って投
資されます。資産運用会社は、売買の注文を出し、本香
港投資信託の投資ポートフォリオについて継続的な監督
を行う責任を負います。
本書に記載されているその他の権限を制限することな
く、資産運用会社は、本香港ETFの計算で、本信託証書
の規定に従って投資を売買することができ、また、本信
託証書に従って、売買契約、ローン契約、ブローカー契
約及び取引契約を含め、自らの資産運用会社としての職
務の履行において適当と判断する契約を締結することが
できます。
シティトラスト・リミテッド
「第二部 第2 2(1)受託会社」をご参照ください。
受託会社
(Cititrust Limited)
香港中央證券登記有限公司
「第二部 第2 2(2)受益者名簿管理会社」をご参照く
(Computershare Hong Kong
受益者名簿管理会社
ださい。
Investor Services Limited)
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チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド(E27312)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
シティバンク、エヌ・エイ
管理事務代行会社
「第二部 第2 2(3)保管会社」をご参照ください。
(Citibank, N.A.)
及び保管会社
シティバンク(チャイナ)カン
「第二部 第2 2(4)中国保管会社」をご参照くださ
中国における
パニー・リミテッド(Citibank
保管会社
い。
(China) Co., Limited)
ABN アムロ・クリアリング・ホ
指定参加者
ンコン・リミテッド(ABN AMRO
「第二部 第2 2(5)指定参加者」をご参照ください。
Clearing Hong Kong Limited)
BNP パリバ・セキュリティーズ
(アジア)リミテッド(BNP
同上です。
Paribas Securities (Asia)
Limited)
中銀國際證券有限公司(BOCI
同上です。
Securities Limited)
中國國際金融香港證券有限公司
(China International Capital
同上です。
Corporation Hong Kong
Securities Limited)
中国招商證券(香港)有限公司
(China Merchants Securities
同上です。
(HK) Co., Limited)
中信証券経紀(香港)有限公司
(CITIC Securities Brokerage
同上です。
(HK) Limited)
シティグループ・グローバル・
マーケッツ・アジア・リミテッ
同上 です 。
ド(Citigroup Global Markets
Asia Limited)
クレディ・スイス・セキュリ
ティーズ(ホンコン)リミテッ
同上です。
ド(Credit Suisse Securities
(Hong Kong) Limited)
ドイチェ・セキュリティーズ・
アジア・リミテッド(Deutsche
同上です。
Securities Asia Limited)
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チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド(E27312)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ゴールドマン・サックス(アジ
ア)セキュリティーズ・リミ
同上です。
テッド(Goldman Sachs (Asia)
Securities Limited)
國泰君安證券(香港)有限公司
(Guotai Junan Securities
同上です。
(Hong Kong) Limited)
海通國際證券有限公司
(Haitong International
同上です。
Securities Company Limited)
JPモルガン・ブローキング(ホ
ンコン)リミテッド(J.P.
同上です。
Morgan Broking (Hong Kong)
Limited)
マッコーリー・バンク・リミ
テッド(Macquarie Bank
同上です。
Limited)
メリルリンチ・ファー・イース
ト・リミテッド(Merrill
同上です。
Lynch Far East Limited)
モルガン・スタンレー・ホンコ
ン・セキュリティーズ・リミ
同上です。
テッド(Morgan Stanley Hong
Kong Securities Limited)
ノムラ・インターナショナル
(ホンコン)リミテッド
同上です。
(Nomura International (Hong
Kong) Limited)
法國興業證券(香港)有限公司
(SG Securities (HK)
同上です。
Limited)
香港上海匯豐銀行有限公司(The
Hongkong and Shanghai
同上です。
Banking Corporation Limited)
UBS セキュリティーズ・ホンコ
ン・リミテッド(UBS
同上です。
Securities Hong Kong
Limited)
元大證券(香港)有限公司
(Yuanta Securities (Hong
同上です。
Kong) Company Limited)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
「第二部 第2 2(6)マーケット・メーカー」をご参照
中銀國際證券有限公司
人民元カウンター・
ください。
マーケット・
ブルーフィン・HK・リミテッド
メーカー
同上です。
(Bluefin HK Limited)
クレディ・スイス・セキュリ
ティーズ(ホンコン)リミテッ 同上です。
ド
ドイチェ・セキュリティーズ・
同上です。
アジア・リミテッド
オプティバー・トレーディン
グ・ホンコン・リミテッド
同上です。
(Optiver Trading Hong Kong
Limited)
UBS セキュリティーズ・ホンコ
同上です。
ン・リミテッド
ブルーフィン・HK・リミテッド 同上です。
香港ドルカウンター・
マーケット・
メーカー
BNP パリバ・セキュリティーズ
同上です。
(アジア)リミテッド
中銀國際證券有限公司 同上です。
クレディ・スイス・セキュリ
ティーズ(ホンコン)リミテッ 同上です。
ド
ドイチェ・セキュリティーズ・
同上です。
アジア・リミテッド
IMC アジア・パシフィック・リ
ミテッド(IMC Asia Pacific
同上です。
Limited)
オプティバー・トレーディン
同上です。
グ・ホンコン・リミテッド
UBS セキュリティーズ・ホンコ
同上です。
ン・リミテッド
香港・コンバージョン・エー
ジェンシー・サービシズ・リミ
「第二部 第2 2(7)サービス代行会社」をご参照くだ
サービス代行会社
テッド(HK Conversion Agency
さい。
Services Limited)
※ 香港ドルカウンター・マーケット・メーカー、人民元カウンター・マーケット・メーカー及び指定参加者の最
新の一覧については、資産運用会社のウェブサイトをご参照ください。
(ⅲ) 管理会社の概要
(A) 設立準拠法
香港会社条例(The Hong Kong Companies Ordinances)
(B) 会社の目的
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
CAMHK は、香港証券先物委員会から第一種(有価証券の取引)、第四種(有価証券に関する助言)及
び第九種(資産運用)の各規制業務に従事するための認可を受けています。したがって、CAMHKは、
上記3つの規制業務に従事します。
(C) 資本金の額(2020年4月30日現在)
200 百万香港ドル
(D) 会社の沿革
CAMHK は、2008年9月に華夏基金管理有限公司のオフショア事業及び投資機能を戦略的に発展させる
ために、華夏基金管理有限公司の完全所有子会社として設立されました。CAMHKは、香港証券先物委
員会から第一種(有価証券の取引)、第四種(有価証券に関する助言)及び第九種(資産運用)の
各規制業務に従事するための認可を受けています。
現在、 華夏基金管理有限公司 は、中国で多数のオープン・エンド型ファンドを運用しています。当
社のファンドは、顧客の幅広い投資ニーズに対応しており、低リスクのマネー・マーケット・ファ
ンド(MMF)から高利回りのエクイティ・ファンドまで多岐にわたります。 華夏基金管理有限公司 は、
ABF II China Fund、160超の法人顧客の年金ポートフォリオ並びに複数の機関投資家及び個人投資
家の分離勘定の運用も行っています。
2009 年7月以降、CAMHKは、国内外における中国の株式に投資するために、4個のオフショア・ファ
ンド(2010年に設立されたUCITSプラットフォームを含みます。)を設立しました。また、当社は、
中国関連の投資に関心のある機関投資家にオーダーメイド型商品及びサービスの提供も行っていま
す。ChinaAMC HKは、2012年1月に香港証券先物委員会の認可を受けたRQFII債券ファンドを、2012
年7月に最初のRQFII A株ETFを設立しました。
(E) 大株主の状況(2020年4月30日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
華夏基金管理有限公司
100045
(China Asset Management
200,000,000 100 %
中国北京市西城区月壇 南街1号院 7号楼8層
Co., Ltd.)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ) 準拠法の名称
香港証券先物法
(ⅱ) 準拠法の内容
香港証券先物法(その関連法令と併せて)は、香港における証券及び先物業界を規制している主要な法律
です。香港証券先物法は、金融商品、証券先物市場、証券先物業界、金融商品、証券先物市場、証券先物
業界に関連する業務及びその他の事項の規制、投資家の保護並びにこれらに付随する若しくは関連するそ
の他の事項、並びにこれらに関係のある目的において関連する法律を統合し、修正した法令です。
(5)【開示制度の概要】
(ⅰ) 香港における開示
以下は、主要な開示要件です。
(A) 香港証券取引所に対する開示
本香港ETFは、次の各号に掲げる事由のいずれかが発生した場合、香港証券取引所に直ちに知らせる
ものとします。
(1) 香港証券先物委員会が本香港ETFの認可を撤回する旨通知したとき
(2) 本香港ETFを変更又は終了する意図があるとき
(3) 持分の保有者が本香港ETFのポジションを評価するため及び本香港ETFの利益における不正な
市場の設立を避けるために必要なその他の情報を得たとき
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
本香港ETFは、各暦月末後の5ETF営業日目の(i)前場又は(ii)プレオープニング・セッションの開始
時間のいずれか早い方の30分前までに、香港証券取引所のウェブサイト上で、本香港ETFの受益権、
債券及びその他の証券化商品(該当する場合)における利益の変動に関連する月毎の利益(月毎の
利益が関係する期間における利益)について、香港証券取引所が随時定める様式で、及びそれが定
める情報を記載の上(前月分に記載された利益の情報からの変更の有無は問いません。)、公表す
るものとします。当該情報には、とりわけ、当該期間のクローズ時における本香港ETFの受益権の口
数が含まれます。
(B) 受託会社/保管会社による報告書
受託会社/保管会社は、年次報告書に記載される保有者に対して、資産運用会社がすべての重要な
点において設立書類の規定に従いスキームを運用していると受託会社/保管会社が考えるか否かに
関して、また、資産運用会社がこれを履行していない場合には、当該履行していない点及びこれに
対して受託会社/保管会社が講じた措置に関して、報告書を発行しなければならなりません。
(C) 監査済財務諸表
監査済財務諸表は各会計年度末後4ヶ月以内に(IFRSに従って)作成され、資産運用会社のウェブ
サイト上で公表されます。また、未監査の半期報告書は毎年6月の最終ETF申込受付日までに作成さ
れ、当該日から2ヶ月以内に資産運用会社のウェブサイト上で公表されます。これらが資産運用会
社のウェブサイト上で提供された場合、投資家は該当する期間内にその通知を受けます。
報告書には、対象期間中の本香港ETFの資産の詳細及び取引に関する資産運用会社の意見(いずれも
当該期間末現在の本件指数の組入比率の10%超を占め、かつ各組入比率が本香港ETFの適用する制限
を遵守していることを示す、本件指数を構成する香港法有価証券の一覧があれば、それを含みま
す。)が記載されます。また報告書により、該当の期間における本香港ETFの業績と本件指数の実績
の比較、及び香港投信法により必要とされるその他の情報も提供されます。
これらの報告書は、すべての登録された保有者に送付されなければならず、また香港証券先物委員
会に提出されなければなりません。また、設立書類が、その事業所又は香港代表者の事業所の通常
の営業時間中、いつでも無料で香港において公衆の縦覧に供されることを確保し、合理的な手数料
の支払いを受けることにより、かかる文書の写しを提供しなければなりません。
(D) 本件指数の容認性に関する報告
本件指数の容認性に影響しうる事由がある場合には、香港証券先物委員会に相談しなければならな
いとされています。本件指数に関して重大な事由が生じた場合、可及的速やかに保有者に通知され
ます。かかる事由には、本件指数の蓄積や計算に関する手法/規則の変更、又は本件指数の目的や
性質の変更を含むことがあります。
(E) 募集書類における開示
以下の開示及び注意喚起をインデックス・ファンドの募集書類において行わなければなりません。
(i) 指数が目的とする市場及び部門の記載
(ii) 指数の性質及び構成全般並びに(該当する場合)経済部門及び/又は発行会社における集中
度
(iii) 募集書類作成日から1ヶ月以内の日付現在の指数を構成する上位10銘柄の証券の組入比率
(iv) 必要な場合、スキームの投資が単一の発行会社又は複数の発行会社の証券に集中する可能性
がある旨の記載
(v) インデックス・ファンドに内在する投資の性質により市場の変動に適応するための裁量が欠
如していること、及び指数の減少に応じてスキームの価値の減少が見込まれることに関する
注意喚起
(vi) 指数のパフォーマンスを常に正確又は完全に再現しているという保証はない旨の記載
(vii) トラッキングエラー及び関連リスクを招く可能性がある状況、並びに当該エラーを最小限に
抑えるために用いられた戦略
(viii) 指数の手法/規則及び/又は投資家が当該情報を取得することができる方法についての簡単
な記載(例えば、指数プロバイダのウェブサイトのアドレスを記載すること)
(ix) 投資家が最新の指数の情報及びその他指数に関する重要な情報を得ることができる方法
(x) 指数構成銘柄の変更及び証券の上場廃止の可能性に関する注意喚起
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(xi) 指数の計算の正確性及び完全性に影響を及ぼす可能性のある状況
(xii) 指数利用のためのライセンス供与の条件(指数プロバイダに対する補償(もしあれば)を含
みます。)に関する注意喚起及び指数の提供が中断された場合のその対応策
(xiii) 指数プロバイダ及びスキームの資産運用会社(又は関連当事者)が互いに独立した立場であ
るか否かに関する記載。互いに独立した立場でない場合には、生じ得る利益相反に対する対
処方法
(xiv) 指数が容認不能となった場合、香港証券先物委員会は、スキームの認可を撤回する権限を留
保していること
(xv) 投資家が十分な情報に基づき投資決定を行うために関連し、重要であるその他の情報
香港においては、ETFは、国内のものか海外のものかを問わず、(場合に応じて)商品説明書又は香
港募集書類において投資家に提供される取引情報及びかかる情報が提供される手段の種類につい
て、事前に開示しなければなりません。また、ETFは、(場合に応じて)商品説明書又は香港募集書
類において投資家に提供されない取引情報の種類(これらの指針において推奨されるベスト・プラ
クティスに該当するもの)についても、開示する必要があります。
(F) 適時開示
以下に掲げる事項に関するスキームの変更が提案された場合には、香港証券先物委員会に事前承認
のために提出されなければなりません。
(a) 設立書類の変更
(b) 主要な事業者(受託会社/保管会社、資産運用会社及びその権限委譲先並びに香港の代表者)
及びその規制状況並びに支配株主の変更
(c) 投資目標、方針及び制限(デリバティブの目的及びその利用範囲を含みます。)、報酬の構造
並びに売買及び価格の決定に関する取決めの変更
(d) 保有者の権利又は利益を大幅に損なう可能性があるその他の変更
香港証券先物委員会の事前承認が必要であるスキームの変更については、香港証券先物委員会は、
保有者がその変更を通知されるべきか否か及び変更が有効となる前に適用される通知期間(もしあ
れば)について決定します。当該変更の結果、改訂された香港募集書類は、香港証券先物委員会に
事前承認のために提出されなければなりません。
香港証券先物委員会の事前承認が必要でない変更については、香港投信法において指定された最低
事前通知期間がない限り、資産運用会社は、保有者がスキームのポジションを評価するために必要
とするスキームに関する情報を、合理的に可能な限り早急に保有者に知らせなければなりません。
香港募集書類は、当該書類の内容及び形式が従前に許可された書類から根本的な変更がない限り、
当該変更を組み込むために更新されることがあり、また追加の許可を得ることなく再発行されるこ
とができます。改訂された香港募集書類は、従前に提出された書類からの変更箇所を示した書類と
併せて、発行日から1週間以内に香港証券先物委員会に提出されなければなりません。
(ⅱ) 日本における開示
[以下の記述は、外国投資信託受益証券の日本国内における募集又は売出が行われた場合の一般的な情報ですが、
本書による本香港ETF受益証券の日本国内における募集又は売出は予定されておりません。]
(A) 監督官庁に対する開示
(a) 金融商品取引法上の開示
資産運用会社は日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書にファンド
の信託証書及び主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、関東財務局長に提出しなければな
りません。(ただし、主要な関係法人との契約書の写しは、当該契約の主要な内容が有価証券届出
書中に記載されている場合には添付する必要がありません。)投資家及びその他希望する者は、金
融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」と
いいます。)において、これを閲覧することができます。
受益証券の販売会社は、投資家の投資判断にとって極めて重要な情報を含む目論見書(交付目論見
書)を投資家に交付します。交付目論見書に記載することが義務付けられているのは、(1)基本情報
((i)ファンドの名称、(ii)管理会社等の情報、(iii)ファンドの目的・特色、(iv)投資リスク、(v)
運用実績及び(ⅵ)手続・手数料等)並びに(2)追加的情報です。また、投資家から請求があった場
合は、有価証券届出書(ただし、第三部「特別情報」の「第2 その他の関係法人の概況」から
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
「第4 その他」までに掲げる事項を除きます。)と実質的に同一の内容を記載した目論見書(請
求目論見書)を交付します。
資産運用会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6ヶ月以内に有価証券報告
書を、また、各半期終了後3ヶ月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項につ
いて変更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資家及
びその他希望する者は、これらの書類をEDINETにおいて閲覧することができます。
(b) 投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
資産運用会社は、受益証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関す
る法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)に従
い、ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、ファンドの信託
証書を変更しようとするとき又はファンドを他の信託と併合しようとするときは、あらかじめ、そ
の旨及びその内容を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、資産運用会社は、ファンド
の資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用
報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(B) 日本の受益者に対する開示
資産運用会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大で
ある場合又は他の信託と併合しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容及びその理由等をそ
の2週間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければなりません。
(6)【監督官庁の概要】
香港証券先物委員会は、1989年に香港の証券及び先物市場を規制するために設立された独立した法的機関です。
香港証券先物委員会は、香港証券先物法及び付随法規で認められている幅広い調査権限、救済措置を与える権限
及び懲罰を与える権限に基づいています。香港証券先物委員会は、秩序ある証券及び先物市場の運営を確保し、投
資家を保護し、並びに香港を国際的な金融の中心地として及び中国における重要な金融市場として推進する一助と
なるために機能しています。
香港証券先物法は、主として業界参加者、市場参加者及び社会全般の間の利益のバランスを取るために、香港証
券先物委員会に複数の役割を行う 権限を与えています。具体的には、香港証券先物委員会の役割の範囲は、以下の
とおりです。
・ 規則違反及び市場の不正の調査並びに適切な執行行為を行うことを含む市場の規制を設定及び執行するこ
と
・ 香港証券先物委員会が規制する責任を負う規制業務を行うことを求める仲介業者(ブローカー、投資顧問
及びファンド・マネージャー等)に対してライセンスを供与し、監督すること
・ 為替、決済機関及び代替取引プラットフォームを含む市場運営者を監督し、市場基盤の向上の一助となる
こと
・ 一般投資家に配布する前に投資商品及び/又は募集書類を許可すること
・ 公開会社の企業買収及び合併を管理する規制並びに香港証券取引所の上場に関する規制を監督すること
・ 地方及び海外の規制機関と協力し、それらに支援を提供すること
・ 投資家が市場運営、投資のリスク、投資家の権利及び責任を理解する一助となること
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(ⅰ) 投資方針
本香港ETFの投資目的の達成を目指すため、資産運用会社は主として、中国証券監督管理委員会から資産運用会
社に付与されるRQFII投資資格及びストックコネクトを通じて、本件指数におけるのと実質的に同一の組入比率
で、本件指数に含まれる証券に直接投資する、完全複製戦略による運用を行います。資産運用会社は、RQFII及
び/又はストックコネクトのいずれかを通じて、本香港ETFの純資産価額の100%を上限として投資することができ
ます。
資産運用会社は、規制又は入手制限のために、本件指数を構成する一定の証券を取得できない場合、代表サンプ
リング戦略を用いることもできます。これは、中国証券監督管理委員会から資産運用会社に付与されるRQFII投資
資格(下記「第一部 第1 2(2)投資対象」の「RQFII制度とは何か」の項をご参照ください。)及びストックコ
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ネクト(下記「第一部 第1 2(2)投資対象」の「ストックコネクトとは何か」の項をご参照ください。)を通
じ、本香港ETFが、その総体として本件指数の値を反映した投資プロファイルを有するよう構成された代表的なサ
ンプル株式に直接投資するものです。代表サンプルを構成する証券には、本件指数を構成する株式のほかこれを構
成しない株式が含まれることがあります。資産運用会社は、代表サンプリング戦略を追求するにあたり、いずれの
構成銘柄の指数組入比率からも最大で4%又は資産運用会社が香港証券先物委員会と協議の上で決定するその他の
割合を超えて乖離しないことを条件として、本香港ETFの指数組入比率からの乖離を生じさせる場合があります。
本香港ETFはまた、現金管理の目的上、その純資産価額の最大5%までを短期金融市場商品及び現金預金に投資
することが可能です。
本件指数の構成企業の企業活動の結果、本香港ETFは、本件指数を構成しない証券( エクイティ証券、債務証
券、転換社債及びその他の デリバティブ商品 を含みますが、これらに限定されません。 )を保有する可能性があり
ます。当該証券の保有割合は、純資産価額の10%を上回ることはありません。
上記のとおり企業活動において取得したものを除き、資産運用会社は現在、ヘッジ目的又はヘッジ以外の目的
(すなわち投資目的)のいずれにおいても、本香港ETFの資産を金融派生商品(仕組商品を含みます。)に投資す
る意図を有しておりません。資産運用会社がかかる投資を行う場合、(必要な場合には)事前に香港証券先物委員
会の承認を求め、かつ少なくとも1ヶ月以上前に本香港ETF受益者への通知を行います。
本香港ETFの投資戦略は、下記「第一部 第1 2(5)投資制限」に記載の投資及び借入れに対する制限に従いま
す。
(ⅱ) パフォーマンスの構造
本投資信託のパフォーマンスは、運用資産の価格変動に左右されます。
(2)【投資対象】
参照 指数
指数 に関する概説
本件指数は、上海証券取引所又は深セン証券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを測定する、 浮動株調
整、業種別加重型の指数です。本件指数は、中国の上場A株発行会社全体を母集団とするうち、時価総額が最大か
つ流動性の高い300銘柄で構成されます。本件指数は人民元建てで即時に計算されたうえで公表され、指数プロバ
イダであるCSIによってメンテナンスされます。本件指数は人民元建てです。
本件指数はプライスリターン(配当収益を考慮しない)指数です。プライスリターン指数は、本件指数の構成銘
柄のパフォーマンスを、配当又は分配金の再投資がないことを前提に計算します。
本件指数は2005年4月8日にローンチされ、2004年12月31日に基準値が1,000となりました。
2019 年11月8日現在の本件指数の浮動株調整後時価総額は合計12.91兆人民元、構成銘柄は300でした。
以下のCSIのウェブサイトにて、本件指数のリアルタイム・チャート、日次チャート等を参照することができま
す。また、指数の計算方法等を解説したインデックス・ハンドブック、インデックス・メソドロジー等の資料が同
ウェブサイトに掲載されています。
中証指数有限公司(CSI):
http://www.csindex.com.cn/sseportal_en/csiportal/zs/jbxx/report.do?code=000300&&subdir=1
指数の計算
本件指数は人民元建てで即時に計算されたうえで公表され、有価証券指数の管理及び関連サービスの提供を専門
とする指数プロバイダ(2005年8月25日に上海証券取引所及び深セン証券取引所の間で設立された合弁会社)に
よってメンテナンスされます。
資産運用会社(及びその各関連当事者)は、指数プロバイダとの関係を有しません。
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チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド(E27312)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
指数の計算方法
本件指数 は、調整後資本株式により加重され、パーシェ(Paasche)の加重複合価格指数の算式を用いて計算さ
れます。調整後資本株式は、以下に示す分類及び四捨五入から得られます。
流通する
時価総額
の割合
15 (15,20] (20,30] (30,40] (40,50] (50,60] (60,70) (70,80) >80
(%)
直近の
組入比率
最も高い
(%)
20 30 40 50 60 70 80 100
比率
例:ある株式の 浮動株の割合 が7 %、すなわち15%未満である場合には 、資本株式 の浮動株の割合 が加重後割合と
して用いられます。ある株式の 浮動株の割合 が35%であれば 、(30、40] の範囲に該当し 、加重後割合は資本株
式の合計の 40%となります。
注記: 「浮動株の割合」 とは、 資本株式 の合計から、 (1) 会社の設立者、構成員である親族及び経営幹部によって
長期的に保有される株式、 (2) 国家が所有する株式、 (3) 戦略的投資家が保有する株式、 (4) 凍結された株
式、 (5) 譲渡制限付きの従業員保有株式、 (6) 持合株式、等の譲渡不能株式を控除後に残存する資本株式の割
合をいいます。
算式
報告対象期間における
構成銘柄 の調整後時価総額
任意の報告期間における 本件指数 =
×1000
基本期間
上記算式において、調整後時価総額 =∑(市場価格 × 構成銘柄 である資本株式 の調整後株数 )
本件指数のメンテナンス
本件指数 は、 「除数調整法」 を用いてメンテナンスされます。 構成銘柄 一覧若しくは 構成銘柄の 持分構造に変動
が生じた場合、又は売買以外の要因により 構成銘柄株式 の調整後時価総額に変動が生じた場合 、指数の連続性を維
持するため、従前の除数は 除数調整法 によって調整されます 。調整の算式は以下のとおりです。
調整後 時価総額 調整後 時価総額
除数調整 前 除数調整 後
=
従前の 除数 新規の除数
上記算式において、 「除数調整後の調整後時価総額」 =除数調整前の調整後時価総額 +調整後時価総額 におけ
る増加 (減少 )となります 。新規の除数( つまり 調整後除数 。新規 の基準期間 とも言われます。 )は、上記算式に
よって求められ、 本件指数 の計算に用いられます 。
本件指数 のメンテナンスが求められる状況には、以下が含まれます。
(a) 権利落ち 組入 株式 に関して 無償新株又は 権利が発行される場合は常に、 本件指数 は当該発行日の前日に調
整されます 。除数調整後の調整後時価総額 =権利落ち 価格 × 権利落ち の取引開始後における 資本株式 数 +
(権利落ち 株式を除きます。 )除数調整前の調整後時価総額
(b) 取引停止 組入 株式 の取引が停止される場合 、取引再開まで、本件指数の計算にはその直近の取引価格が用
いられます。
(c) セカンドオファリング又はワラントの行使等のその他の 会社取引上の事由
(i) 組入株式の累積変動が5%を超える場合、本件指数は当該変動日の前日に調整されます。調整後の調
整後時価総額 =終値 × 変動後の調整後株式数
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(ii) 組入株式の累積変動が5%以下の場合、本件指数は次回の定期的な見直しの際に調整されます。
(d) 本件指数 の組入 株式 一覧に定期的な 調整又は 臨時の 調整 がなされる場合、 本件指数 はかかる変更の日よりも
前に調整されます。
指数諮問委員会
CSI は、CSIによる指数決定方法の評価、相談及び検証について責任を負う指数諮問委員会(以下「本指数諮問委
員会」といいます。)を設置しました。
指数母集団
本件指数の選定母集団 (以下 「指数母集団」といいます。 )には、 上海証券取引所(メインボード)又は深セン
証券取引所(メインボード、SMEボード( 中小企業ボード )及びChiNext(主にハイテク企業向けのボード))に上
場されている すべてのA 株(以下それぞれ 「上場 株式 」といいます。 )のうち、次の条件を満たすものが含まれま
す。
(a) (i) 上海証券取引所のメインボード又は深セン証券取引所のメインボード若しくはSMEボードに上場されて
いる上場株式(以下「非ChiNext上場株式」といいます。)については、 当該上場株式の日次平均時価
総額が、その上場以来すべての非 ChiNext 上場株式 のうち上位 30位以内に入っている場合を除き、3ヶ
月超の期間上場されていること
(ii) 深セン証券取引所のChiNextに上場されている上場株式については、3年超の期間上場されていること
(b) 上場株式が、財務上継続的な欠損を生じた結果、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所又は深セン証券
取引所のいずれかにより特別処理銘柄又は上場廃止対象銘柄として指定されていないこと。
選定基準
指数構成銘柄は、以下のとおり選定され、候補銘柄は、深刻な財務上の問題や法令違反の事由がなく良好な業績
を有しており、相場操縦の強力な証拠を示す大きな価格変動性もないことが必要とされます。CSIは、
(a) 指数母集団に含まれる株式について、直近年度中における、又は新規発行の場合は公開会社化後4取引日目
における、A株日次平均取引価額及びA株日次平均時価総額を計算します。
(b) 母集団に含まれる上場株式を、直近年度におけるA株式日次平均取引価額により降順に並べ、下位50%の順位
となった株式を消去します。
(c) 残存する株式を直近年度におけるA株日次平均時価により降順に並べ、上位300位となった銘柄を指数構成銘
柄に選定します。
指数の定期的な見直し
本件指数の構成銘柄(以下それぞれ「指数構成銘柄」といいます。)は、通常、本指数諮問委員会が毎年5月及
び11月の月末に会合し、6ヶ月毎に見直されます。指数構成銘柄はかかる定期的な見直しによって調整され、本件
指数の構成内容の変更は、毎年 6月及び12月の第二金曜日の市場取引終了後の翌取引日 に適用されます。
各定期見直しにおいて調整される構成銘柄の数は10%を超えず、CSIは本件指数の変動を最小限に抑えるため、
バッファー・ゾーン・ルールを採用しています。 指数母集団における平均日次取引価額が上位60%以内の既存の指
数構成銘柄は、日次平均取引価額で順位付けされる次の段階に含まれます。 選定母集団における(浮動株の時価総
額の順位を下げることによる)上位240位までの上場株式は、指数構成銘柄に優先的に選定されます。(浮動株の
時価総額の順位を下げることにより)上位360位以内となった指数構成銘柄は、本件指数に優先的に残存すること
ができます。
本件指数の調整
会社取引上の事由が生じた場合、本件指数の代表性と投資適格性を維持するため、CSIにより必要な調整が行わ
れます。かかる事由には、指数構成銘柄の発行体の破産、再編、合併及び分社化、並びに指数構成銘柄の上場廃
止、取引の一時停止及び再発行等が含まれます。
一般に、CSIは、調整の決定後、実施前において可及的速やかに、指数構成銘柄の調整に関する一覧を公表しま
す。
本件指数の構成銘柄
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本件指数の構成銘柄の最新リスト、それぞれの組入比率、追加情報及び本件指数に関するその他の重要なニュー
スは、中証指数有限公司(China Securities Index Co., Ltd.)のウェブサイトである
http://www.csindex.com.cn (その内容は香港証券先物委員会によりレビューされていません。)から入手するこ
とができます。
指数コード
上海証券取引所相場システムのコード 000300
深セン証券取引所相場システムのコード 399300
ブルームバーグのコード SHSZ300
ロイターのコード CSI300
指数プロバイダの免責条項
本件指数は、CSIによって蓄積及び計算されます。本件指数の価額及び 構成銘柄一覧に関する著作権はすべてCSI
に帰属します 。CSIは、本件指数の正確性を確保するために必要なあらゆる手段を講じますが、CSIはその即時性、
完全性及び正確性について保証するものでなく、また(過失によるかその他の事由によるかを問わず)本件指数の
誤りについて責任を負わず、かつその誤りについて通知する義務も負いません。
指数ライセンス契約
資産運用会社は、CSIとの間でライセンス契約を締結しています。このライセンス契約の期間は2012年5月22日
に開始し、3年間は完全な効力を有するものとされています。ライセンス契約は、その規定に従って自動的に2年
間更新されます。
指数の重要な変更
本件指数の容認性に影響しうる事由がある場合には、香港証券先物委員会に相談することとされています。本件
指数に関して重大な事由が生じた場合、可及的速やかに 本香港ETF 受益者に通知されます。かかる事由には、本件
指数の蓄積や計算に関する手法/規則の変更、又は本件指数の目的や性質の変更を含むことがあります。
本件指数の切替え
資産運用会社は、香港証券先物委員会の事前承認を得て、かつ 本香港ETF 受益者の利害に悪影響を及ぼさないと
資産運用会社が判断することを条件として、指数ライセンス契約の定めに従って本件指数を他の指数に切り替える
権利を留保しています。当該切替えが生ずる可能性のある状況には、次の事由が含まれます(ただし、これらに限
定されるものではありません。)。
(a) 本件 指数 が消滅した場合
(b) 本件 指数 を使用するライセンスが終了した場合
(c) 既存の 本件 指数に代わる新たな指数が提供された場合
(d) 特定の 市場 において投資家にとってのマーケット・スタンダードとみなされているか、及び/又は既存の本
件指数よりも本香港ETF受益者にとって有益であるとみなされる新たな指数が提供された場合
(e) 本件指数を構成する香港法有価証券への投資が困難となった場合
(f) 指数 プロバイダ により、資産運用会社が高すぎると考える水準にまでライセンス料が引き上げられた場合
(g) 本件 指数の質(データの正確さ及び入手可能性を含みます。)が低下したと資産運用会社が判断した場合
(h) 本件 指数の算式又は計算方法の大幅な修正により、指数が容認不能になったと資産運用会社が判断した 場合
(i) ポートフォリオ の効率的な管理に用いられる手段及び技術が利用できない場合
資産運用会社は、本件指数が変更された場合、又はその他の理由(本件指数を利用するためのライセンスの終了
を含みます。)により、本香港ETFの名称を変更することがあります。(i)本香港ETFによる本件指数の利用及び/
又は(ii)本香港ETFの名称が変更された場合には、投資家に通知されます。
オフショア人民元市場
人民元 の国際化の要因は何か
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人民元は、中国の法定通貨です。人民元は 自由交換が可能な通貨 ではなく、中国政府による外国為替管理政策及
び本国送金 制限を受けます。2005年7月以降、 中国政府は市場における需要供給に基づき、かつ通貨ポートフォリ
オを参考に調整を行う管理変動為替相場制を導入しました。人民元の為替相場はもはやドル固定制ではなくなり、
より柔軟な人民元為替相場制となりました。
過去20年の間、中国の経済は、実質平均年率10.5%という急速な成長を遂げてきました。これにより、中国は日
本を越えて、世界第二位の経済大国及び貿易国となりました。国際通貨基金は、2016年の経済成長率6.3%の中国
は、引き続き世界経済の成長に最も貢献する国となると予測しています。中国の経済と世界の他の地域との一体化
が進むにつれて、その通貨である人民元が貿易及び投資活動に一層広く利用されるようになるのは自然な流れで
す。
人民元 の国際化の加速
中国は近年、香港及び隣接地域において試験的なプログラムを設定することにより、その国境外での人民元の利
用を拡大するための段階的な手段を取ってきました。たとえば2004年には、香港の銀行が、国外金融機関として初
めて、個人顧客に対する人民元建ての預金、為替、送金及びクレジット・カードに関するサービスの認可を受けま
した。2007年には、中国の金融機関が、香港における人民元建て債券発行の認可を受け、さらに緩和が進みまし
た。2019年8月現在、人民元業務を行う香港の銀行は135行あり、人民元建て預金の額は、2010年12月時点の約
3,150億人民元と比較して、約6,440億人民元に達しています。2018年末までに、発行済みの人民元建て債券の額
は、約4,190億人民元に達しました。
人民元の国際化は、中国当局が、香港/マカオ及び上海/広東省の4つの市との間、並びに東南アジア諸国連合
(ASEAN)及び雲南/広西壮族自治区との間のクロスボーダー取引の人民元決済を認可した2009年以降、加速しま
した。2010年6月には、その実施対象が中国の20の省、直轄市/自治区及び海外のすべての国/地域に拡大されま
した。2019年8月には、49,730億人民元近くに相当するクロスボーダー取引が、香港において、人民元で決済され
ました。
オンショア対オフショア人民元市場
中国当局が導入した一連の政策を受けて、中国国外の人民元市場は徐々に発展し、2009年以降、急速な拡大を開
始しました。中国国外で取引される人民元は、多くの場合、「オンショア人民元」(ないし「CNY」)と区別し
て、「オフショア人民元」(略号「CNH」)と呼ばれます。
オンショア人民元及びオフショア人民元は同一の通貨ですが、異なる市場で取引されます。市場間の資金移動が
大きく制限される場合、2つの人民元市場が独立に運営されるため、オンショア人民元及びオフショア人民元がそ
れぞれ異なるレートで取引され、同一の動きをしない場合があります。CNHは、オンショア人民元に対し割安とな
ることもあったものの、オフショア人民元に対する強い需要のため、より割高な価格で取引されていました。オン
ショア人民元及びオフショア人民元の相対的価値は著しく変化する可能性があり、かかる変化は極めて短期間に生
じる可能性があります。
オフショア人民元市場は近年において有意義な成長を見せましたが、まだ早期の発展段階にあり、ネガティブな
要素又は市場の不安定性に対して比較的敏感です。たとえば、2011年9月最終週の株式市場の大幅な急落の際に
は、オフショア人民元の価値が、米ドルに対して2%下落しました。一般的に、オフショア人民元市場は、オン
ショア人民元市場と比較して、その相対的な流動性の低さから、よりボラティリティ(変動性)が高いものとなっ
ています。
2つの人民元市場の収れんの可能性が議論されてきましたが、これは単に経済というよりも政治的な決定により
行われるものと考えられています。オンショア人民元市場及びオフショア人民元市場は、今後数年にわたって、2
つの分離されつつも密接に関連する市場であり続けるというのが大方の予想です。
最近の施策
オフショア人民元業務の規制を緩和するさらなる施策が、2010年に発表されました。2010年7月19日、人民元建
て銀行間送金の制限が撤廃されたほか、香港内企業による外貨から人民元への両替の金額制限が撤廃されました。
その1ヶ月後、中国当局は、海外の中央銀行、香港及びマカオの人民元手形決済銀行並びに人民元建て貿易決済プ
ログラムの海外参加銀行に対する、中国のインターバンク債券市場の部分的な開放を発表しました。
2011 年3月に採択された国家第12次5か年計画は、香港の人民元オフショア業務センターとしての発展を明確に
支援しています。2011年8月、中国の副首相である 李克強 は、同氏の訪問中、RQFIIスキームを通じた中国株式市
場への投資の開放及び香港株に投資する上場投資信託(ETF)の中国における取扱い開始といった、さらなる新し
いイニシアティブを発表しました。また、中国政府は、金融機関以外の中国企業に対して初めて、香港における人
民元建て債券の発行を認可しました。
人民元の国際化は長期的な目標
中国の経済規模及び成長の影響を考慮すると、人民元は、米ドル及びユーロと同等の国際通貨となる可能性を秘
めています。しかし、中国はまずその金融市場の発展を急ぎ、その後徐々に人民元の資本勘定での 交換を自由化す
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る必要があります。 人民元の国際化は、政治的影響力の強化及び為替変動リスクの減少といった恩恵をもたらす一
方、人民元為替相場のボラティリティの増大等のリスクをも伴います。
人民元の国際化の過程は、長期的かつ段階的なものです。米ドルが英ポンドに取って代わり、支配的な基準通貨
となるまでには数十年がかかりました。人民元が今後その重要性を高めるにも、同様に時間を要します。人民元は
当面の間、米ドルの主要な基準通貨としての地位に挑む立場にはなりません。
A株市場
取引の開始
中国のA株市場は、1990年、上海証券取引所及び深セン証券取引所の2つの取引所により開始しました。上海証
券取引所は1990年11月26日に設立され、株式はさらにA株及びB株に分けられ、A株は国内投資家のほかQFII及び
RQFIIのみに限定されるもの、B株は国内投資家及び外国投資家のいずれも取得可能なものと区分されました。2019
年11月5日現在、上海証券取引所におけるA株上場会社は1540社あり、その時価総額は合計37.55兆人民元でした。
上海証券取引所の商品は、株式、投資信託及び債券をカバーします。取扱商品には、A株、B株、指数、投資信託
(上場投資信託及び上場オープン・エンド型投資信託を含みます。)、確定利付商品及び多様な金融デリバティブ
商品(ワラント及び買戻しを含みます。)が含まれます。
深セン証券取引所は1990年12月1日に設立され、株式はさらにA株及びB株に分けられ、A株は国内投資家のほか
QFII及びRQFIIのみに限定されるもの、B株は国内投資家及び外国投資家のいずれも入手可能なものと区分されまし
た。2019年11月5日現在、深セン証券取引所におけるA株上場会社は2181社ありました。そのうち461 社は深セン
証券取引所のメインボードに上場しており、その時価総額は合計7.25兆人民元であり、941社はSMEボード(中小企
業ボード)に上場しており、その時価総額は合計9.30兆人民元であり、また、779社はChiNext(主にハイテク企業
向けのボード)に上場しており、その時価総額は合計5.66兆人民元でした。深セン証券取引所の商品は、株式、投
資信託及び債券をカバーします。取扱商品には、A株、B株、指数、投資信託(上場投資信託及び上場オープン・エ
ンド型投資信託を含みます。)、確定利付商品及び多様な金融デリバティブ商品(ワラント及び買戻しを含みま
す。)が含まれます。
A株市場は過去20年間に著しい成長を遂げ、2019年11月5日までにその直近の時価総額は合計59.76兆人民元に、
それを構成するA株上場会社は3721社に達しました。
投資家の内訳についてみると、その設立以降、A株市場に参加する機関投資家(証券投資ファンド、社会年金
(social pension)基金、QFII、保険会社、一般の機関投資家を含みます。)の数に増加が見られます。しかし現在
でも、一般投資家が日常的な取引量の大部分を補っています。
RQFII 制度とは何か
中国の現行の規制上、国外の投資家は、中国の国内証券市場に投資するために中国証券監督管理委員会からQFII
又はRQFIIとしての資格を取得した特定の外国機関投資家を通じてのみ、国内証券市場に投資することができま
す。
RQFII 制度 は、 中国証券監督管理委員会、中国人民銀行及びSAFEが公表した「資産運用会社又は証券会社である
RQFIIを通じた国内証券投資に関する試験的スキーム」(基金管理公司、證券公司人民幣合格境外機構投資者境 内
證券投資試點辦法)により2011年12月16日に導入され、当該法規は2013年3月1日に廃止となりました。
現在、RQFII制度は、(i)中国人民銀行が公表し、2013年5月2日に施行された「RQFIIが行う国内証券投資向け
の試験的措置の実施に関する関連事項に関する中国人民銀行の通知」(中國人民銀行關於實施《人民幣合格境外機
構投資者境 内證券投資試點辦法》有關事項的通知)、(ii)中国証券監督管理委員会が公表し、2013年3月6日に施
行された「RQFIIを通じた国内証券投資向けの試験的スキームに関する実施規則」(關於實施《人民幣合格境外機
構投資者境 内證券投資試點辦法》的規定)、(iii)SAFEが公表し、2013年3月21日に施行された「RQFIIを通じた国
内証券投資向けの試験的スキームに関する問題についての通達」匯発[2013]42号(國家外匯管理局關於人民幣合格
境外機構投資者境 内證券投資試點有關問題的通知 ,匯發[2013]42號)、(iv)中国人民銀行が公表し、2013年5月2
日に施行された「RQFIIを通じた国内証券投資向けの試験的スキームの実施に関する関連事項に関する中国人民銀
行の通知」(中國人民銀行關於實施《人民幣合格境外機構投資者境内證券投資試點辦法》有關事項的通知)、及び
(v)関連当局が公表するその他の適用ある規制(以下、総称して「RQFII規制」といいます。)に基づいて運用され
ています。
中国保管会社は、中国保管契約及び中国RQFII契約の規定に従い、中国における本香港ETFのすべての資産(中国
国内の現金預金及びそのその国内のA株ポートフォリオを含みます。)を保有します。証券取引口座は、(RQFII取
得者としての)資産運用会社及び本香港ETFの共有名義でCSDCCに開設されます。人民元現金取引口座もまた、
(RQFII取得者としての)資産運用会社及び本香港ETFの共有名義で、中国保管会社に開設され、維持されます。中
国保管会社は、さらに、適用のある規制に従い取引を決済するための資金決済口座をCSDCCに保有するものとしま
す。
資産運用会社 は、中国法上の問題に関して、以下を確認する法律意見を取得しています。
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(a) 中国 保管会社が維持する CSDCC の証券取引口座 及び 中国保管会社 の人民元現金取引口座 (それぞれ「 本証券取
引口座 」及び「 本現金取引口座 」といいます。)が、中国のすべての適用のある法令諸規則及び中国におけ
るすべての所轄官庁の承認に基づき、 (RQFII 取得者 としての) 資産運用会社 及び 本香港 ETF の共有名義で開
設されていること。
(b) 本証券取引口座 に保有/預託される資産が、 (i) 本香港 ETF のみに帰属すること、並びに (ii) (RQFII 取得者と
しての)資産運用会社、中国 保管会社及び 中国 において本香港ETFにかかる取引を執行するために資産運用会
社が任命するブローカー(以下「中国ブローカー」といいます。)の固有の資産並びに (RQFII 取得者として
の)資産運用会社 、中国保管会社 及び中国ブローカーの他の顧客の資産と分別され独立していること。
(c) 本現金取引口座 に保有/預託される資産が、 (i) 中国保管会社 が本香港ETFに対して負う無担保債務となって
いること、並びに (ii) (RQFII 取得者としての)資産運用会社 及び 中国ブローカー の固有の資産並びに
(RQFII 取得者としての)資産運用会社 及び 中国ブローカー の他の顧客の資産と分別され独立していること。
(d) 受託会社 が、 本香港 ETF の本証券取引口座 上の資産及び 本現金取引口座 に預託された額の負債の所有につい
て、 本香港 ETF のために、本香港ETFに代わって、有効な請求権を有する唯一の事業体であること。
(e) 資産運用会社 又は 中国ブローカー が清算される場合、 本香港 ETF の本証券取引口座 及び 本現金取引口座 に含ま
れる資産が、中国の清算手続において資産運用会社又は中国ブローカーの清算対象財産の一部を構成しない
こと。
(f) 中国保管会社 が清算される場合、 (i) 本香港 ETF の本証券取引口座 に含まれる資産が、中国の清算手続におい
て中国保管会社 の清算対象財産の一部を構成しないこと、及び (ii) 本香港 ETF の本現金取引口座 に含まれる資
産が、中国の清算手続において 中国保管会社 の清算対象財産の一部を構成し、本香港ETFが、 本現金取引口座
に預託された額に対する無担保債権者となること。
(RQFIIとしての)資産運用会社が本香港ETFのために行う人民元建ての本国送金は常に認められ、ロックアップ
期間又は事前の承認を条件としません。
RQFII 制度にはこれに関する特有のリスクが存在し、投資家向けの注意が、下記「第一部 第1 3(1)投資リス
ク」の「 RQFII 制度に伴うリスク」にリスク要因として記載されています。
ストックコネクトとは何か
ストックコネクトとは、HKEx、上海証券取引所、 深セン証券取引所 及びCSDCCによって開発された、中国本土と
香港の株式市場の間で相互にアクセスできるようになることを目的とする、証券の取引及び決済に関連するプログ
ラムです。ストックコネクトは上海香港ストックコネクト及び深セン香港ストックコネクトで構成されています。
上海香港ストックコネクト及び深セン香港ストックコネクトはそれぞれ、ノースバウンド・トレーディング・リ
ンク及びサウスバウンド・トレーディング・リンクで構成されています。ノースバウンド・トレーディング・リン
クにおいて、香港及び海外の投資家( 本香港 ETF を含みます。 )は、香港のブローカー、香港証券取引所によって
設立された証券取引サービス会社(上海及び深セン前海のそれぞれに所在します。)及び香港中央結算有限公司
(以下「HKSCC」といいます。)を通じて、上海証券取引所又は 深セン証券取引所(場合によります。) に注文を
出すことで、上海証券取引所又は 深セン証券取引所 に上場されている適格株式を売買することができます。サウス
バウンド・トレーディング・リンクにおいて、適格投資家は、中国の証券会社並びに上海証券取引所及び 深セン証
券取引所 によって設立された証券取引サービス会社を通じて、香港証券取引所に注文を出すことで、香港証券取引
所に上場されている適格株式を売買することができます。
適格証券
初期段階では、香港及び海外の投資家は、上海証券取引所の市場及び 深セン証券取引所の市場 に上場されている
特定の株式(以下それぞれ「上海証券取引所証券」及び「 深セン証券取引所証券 」といいます。)のみを売買する
ことができます。 上海 証券取引所証券 には、随時上証180指数(SSE 180 Index)及び上証380指数(SSE 380
Index)を構成する全銘柄、並びに当該指数の構成銘柄には含まれないものの、香港証券取引所にそれに対応するH
株が上場されているすべての上海証券取引所上場A株が含まれますが、以下を除きます。
(a) 人民元で取引されていない上海証券取引所上場株式
(b) 「リスク・アラート・ボード」に含まれている上海証券取引所上場株式
深セン証券取引所証券には、時価総額 60億人民元以上の深セン成分指数( SZSE Component Index )及び深セン中
小創新指数( SZSE Small/Mid Cap Innovation Index )を構成する全銘柄、並びに 香港証券取引所にそれに対応す
るH株が上場されているすべての 深セン証券取引所 上場A株が含まれますが、以下を除きます。
(a) 人民元で取引されていない 深セン証券取引所 上場株式
(b) 「リスク・アラート・ボード」に含まれている 深セン証券取引所 上場株式
深セン香港ストックコネクトの初期段階では、ノースバウンド・トレーディング・リンクにおいて 深セン証券取
引所の ChiNext ボードに上場されている株式は、特定機関投資家向けに限定されます。関連する規制上の問題が解
決した場合には、その他の投資家も後に当該株式を売買できるようになる可能性があります。
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適格証券の一覧は、見直される見込みです。
取引日
投資家( 本香港 ETF を含みます。 )は、両方の市場が取引のために開かれている日であって、対応する決済日に
両方の市場の銀行が営業している日にのみ、もう一方の市場で取引を行うことができます。
取引制限
上海香港ストックコネクト及び深セン香港ストックコネクトのそれぞれについて、ストックコネクトを利用した
取引は、ノースバウンド及びサウスバウンドの取引のそれぞれについて存在する日次取引額の限度額(以下「日次
取引額の限度額」といいます。)による制限を受けます。日次取引額の限度額とは、各日のストックコネクトを利
用したクロスボーダー取引の純購入代金の上限額を定めています。これらの限度額は、 本香港 ETF にのみ適用され
るものではなく、先着順で利用されます。香港証券取引所は、 限度額 を監視し、予定された時間に、HKExのウェブ
サイト上で、ノースバウンド取引における 日次取引額の限度額 の残高を公表しています。 日次取引額の限度額 は、
将来変更される可能性があります。 資産運用会社 は、 限度額 に変更があった場合でも、投資家に通知しません。
決済及び保管
HKSCCは、香港の市場参加者及び投資家による取引の清算、決済並びに預託、ノミニー及びその他の関連サービ
スの提供に対して責任を負っています。したがって、投資家は 上海証券取引所証券又は 深セン証券取引所証券を直
接保有しておらず、それらは決済システムにおけるブローカー又はカストディアンの口座を通じて保有されていま
す。
企業活動及び株主総会
HKSCCはCSDCCにおけるオムニバス証券口座で保有されている 上海証券取引所証券又は 深セン証券取引所証券 に対
する所 有権を主張しないにもかかわらず、CSDCCは、 上海証券取引所又は 深セン証券取引所 の上場会社の株主名簿
管理人として、当該 上海証券取引所証券又は 深セン証券取引所証券 に関する企業活動に対処する際に、未だに
HKSCCを一株主として扱っています。HKSCCは、 上海証券取引所証券又は 深セン証券取引所証券 に影響を及ぼす企業
活動を監視し、関連する決済システム参加者に対して、決済システム参加者がそれらに参加するためには何らかの
措置を講じる必要のあるすべての企業活動について、随時情報を提供します。
通貨
香港及び海外の投資家( 本香港 ETF を含みます。 )は、 上海証券取引所証券及び 深セン証券取引所証券 を人民元
でのみ取引及び決済します。
取引費用及び税金
本香港 ETF は、A株の取引に関連する取引費用及び印紙税の支払いに加えて、関連当局により決定される、株式譲
渡によって生じた所得に関してその他の費用及び税金を支払わなければならない可能性があります。
投資家補償基金 の補償範囲
ストックコネクトを利用したノースバウンド取引を通じた 本香港 ETF の投資 は、 香港の 投資家補償基金(Hong
Kong’s Investor Compensation Fund)の補償対象ではありません。香港の投資家補償基金は、香港の証券取引所
で取引される金融商品に関連して、認可を受けた仲介業者又は公認金融機関の債務不履行により金銭的損失を被っ
たいかなる国籍の投資家に対しても補償金を支払うために設立されました。ストックコネクトを利用したノースバ
ウンド取引における債務不履行は、香港証券取引所又は香港先物取引所に上場又は取引される金融商品には関係し
ないため、当該取引は香港の投資家補償基金の補償対象ではありません。その一方で、本香港ETFは、中国のブ
ローカーではなく香港の証券ブローカーを通じてノースバウンド取引を行っているため、当該取引は中国における
中国投資者保護基金(China Securities Investor Protection Fund)の保護の対象ではありません。
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(3)【運用体制】
本香港ETFの運用体制
ⅰ) 投資戦略
資産運用会社 は、 本香港 ETF のトラッキングエラーを最小限に抑えるために、主として完全複製戦略によ
る運用を行います。これは、RQFII投資枠を通じて、 本件指数の構成銘柄に直接投資することにより達成さ
れます。また、 資産運用会社 は、 規制又は取得制限のために、指数を構成する証券を取得できない場合にの
み、代表サンプリング戦略を用いることもできます。ポートフォリオの証券及び組入比率は、本件指数に照
らして常にモニタリングされ、 乖離が認められた場合、 資産運用会社 は、 指数を模倣するためにポートフォ
リオのリバランスを行うことができます。
ⅱ) 本香港ETFの投資プロセス
・取引後のコン ・投資顧問会社か ・発注管理シス ・取引注文が無事 ・トラッキングの
プライアンス らの取引指図を承 テムを通じて注 に執行されたこと 差異を分析し、割
チェックを実施 認/拒否 文を執行 をブローカーが確 当分析を行う
認
・保有株式及び ・トレーダーに取 ・トレーダーの ・取引を調整し、 ・投資委員会によ
現金の水準を監 引指図を送る 注文がブロー 投資顧問会社/ る定期的な見直し
視 カーに送られて ポートフォリオ・
いることを確認 マネージャーに
ポートフォリオ保
有報告書を送る
ⅲ) 本香港ETFの取引の流れ
資産運用会社 は、 本香港 ETF の標準業務手順書に詳しく記載されている厳密な取引の流れに基づいて運用
を行っています。業務の流れに関する概要は、以下の図に示すとおりです。
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香港 投資業務フロー
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ⅳ) 以下のとおり、業務の流れは内部システム及び外部サービス会社によるサポートを受けています。
▲ バスケット注文システム(Basket Order System)( BOS )は、ワンクリックで300種類の構成 株式 を
含む バスケット 注文を行います。注文は、その後自動的にIMSへインポートされます。
▲ 投資運用システム(Investment Management System)( IMS )は、ポートフォリオを管理し、注文を
執行し、コンプライアンスチェックを実施します。
▲ 取引運用システム(Trade Manager System)( TMS )は、取引ブローカーとの取引照合を行い、合致
した取引のファイルを標準的な SWIFT メッセージにより保管銀行に送ります。
▲ ファンド会計システム(Fund Accounting System)( FAS )は、自動的に IMS から取引詳細を受領
し、 本香港 ETF の現金額、株式ポジション及び純資産価額を毎日算出しています。
▲ ポートフォリオファイル(PCF Generation System)(PCF) 作成システムは、指定参加者及び受託
会社のために、純資産価額及び CSI からの 指数組入比率の ポートフォリオファイルを作成し、 翌日の
最適化ポートフォリオ価値の気配値(IOPV) 算出のために、 指定された IOPV 算出エージェントに対
して1つの PCF の写しを作成します。
▲ ChinaAMC ウェブサイト申込システムは、ウェブサイト上で 本香港 ETF に関する基本的な情報(日々の
純資産価額の概要及び指定された IOPV 算出エージェントが算出したリアルタイムの IOPV を含みま
す。) を公表しています。
ⅴ) リスク管理
リスク管理は、 資産運用会社 及び 本香港 ETF の受託会社である シティトラスト・リミテッド(香港におけ
る募集書類に記載される投資ガイドラインに従って厳密にポートフォリオの監視も行っています。) の両者
による総合的な努力により行われています。
本香港 ETF において、投資決定及び評価は、厳格な内部手続及び方針に従っています。ポートフォリオ・
マネージャーが下す決定は、規則違反を防止するために取引システム内で取引前コンプライアンス評価が行
われます。
資産運用会社 は、 本香港 ETF のリスク管理のために、以下の2つの手段を用いています。
1) 投資コンプライアンス(取引前及び取引後)は、投資運用システムにより自動的に行われます。
2) パフォーマンス評価及びリスク分析は、週1回の頻度で実施されます。
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▲ リスク管理機能は、そのリスクの性質により、コンプライアンス部及びオペレーション部に
よって担われる。
▲ 華夏基金管理有限公司は、年次内部監査により、内部統制手続及びその実施状況を監査する。
資産運用会社 は本香港ETFに関する月次レビュー会議を開催しています。かかる会議には 資産運用会社 の
CEO、CIO及びポートフォリオ・マネージャーが出席し、本香港ETFのパフォーマンス・レビュー並びに特定
の投資及びリスク管理に関する議論を定期に行っています。
(4)【分配方針】
資産運用会社は、本香港ETFの諸費用控除後の純利益に関して、少なくとも年に1回(通常7月)、本香港ETF受
益者への利益分配を行うことを予定しています。資産運用会社は、分配前に、人民元建てでのみ当該分配額を公表
します。
各本香港ETF受益者は、分配を人民元建てで(人民元で取引される受益証券か香港ドルで取引される受益証券か
を問いません。)受領します。
本香港ETF受益証券に関する分配率は、資産運用会社又は受託会社の統制の及ばない要因(一般経済状況、並び
に関連する構成銘柄の発行体の財政状態及び配当又は分配方針等)によって左右されます。また、かかる発行体に
より配当又は分配の宣言又は支払いが行われる保証はありません。
(5)【投資制限】
投資制限
本香港ETFに関して本項に記載する制限又は制約の違反が生じた場合 、資産運用会社 は、 本香港 ETF 受益者 の利益
を十分に考慮し、状況を是正するために合理的な期間内に一切の必要な手続を講ずることを最優先の課題としま
す。
受託会社 は、 設立 書類に記載される 投資及び借入れ の制限、並びに 本香港 ETF について定められた条件に従って
合理的な注意を行います。
本信託証書に規定された、本香港ETFに適用される 投資制限の概要は、以下のとおりです。
(a) 以下を通じた本香港ETFによる単一のエンティティ(国債及びその他の公共債を除きます。)への投資又はエ
クスポージャーの総額は、本香港ETFの純資産総額の10%を超えてはなりません。ただし、香港投信法第8.6
章(h)において許容される場合及び第8.6章(h)(a)に異なる要件が規定されている場合は、この限りではあり
ません。
(1)当該エンティティにより発行された香港法有価証券への投資
(2)金融派生商品の原資産を通じた当該エンティティへのエクスポージャー
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(3)店頭金融派生商品の取引から生じる当該エンティティへのネット・カウンターパーティ・エクスポー
ジャー
(b) 上記(a)及び香港投信法第7.28章(c)に従い、また、香港証券先物委員会から別途承認を得た場合を除き、以
下を通じた本香港ETFによる同一グループ内のエンティティへの投資又はエクスポージャーの総額は、本香港
ETFの純資産総額の20%を超えてはなりません。
(1)当該エンティティにより発行された香港法有価証券への投資
(2)金融派生商品の原資産を通じた当該エンティティへのエクスポージャー
(3)店頭金融派生商品の取引から生じる当該エンティティへのネット・カウンターパーティ・エクスポー
ジャー
(c) 香港証券先物委員会から別途承認を得た場合を除き、本香港ETFの、同一エンティティ又は同一グループ内の
エンティティへの現金預金額は、本香港ETFの純資産総額の20%を超えてはなりません。ただし、以下の場合
を除きます。
(1) 現金が本香港ETFの設立前からその後当初申込出資金が全額投資されるまで合理的な期間保有されている
場合
(2) 現金が本香港ETFの合併又は終了前の投資の清算により取得したものであり、多数の金融機関への現金預
金が必ずしも投資家にとって最善の利益とはならない場合
(3) 現金が、投資が保留となっている申込みから取得し、償還の決済及びその他の支払義務のために保有さ
れているものであり、多数の金融機関への現金預金が過度な負担であり、現金預金の用意が投資家の利
益を損なわない場合
(3) では、現金預金とは通常、要求に応じて返済可能なもの、又は本香港ETFが引き出す権利を有するもので
あり、財産又はサービスの提供に起因しないものをいいます。
(d) 本香港ETFの計算で保有される単一のエンティティにより発行された普通株式(国債及びその他の公共債を除
きます。)は、本香港投資信託のその他すべてのサブファンドの計算で保有される同一エンティティのその
他の普通株式と合算した場合に、その合計がエンティティにより発行された普通株式の額面金額の10%を超
えてはなりません。
(e) 証券取引所、店頭市場又は国際的に公開され、かつ当該香港法有価証券が定期的に売買されているその他の
組織的証券市場において上場、値付け又は取引のいずれも行われていない香港法有価証券及びその他の金融
商品に対して、本香港ETFの純資産総額の15%超を投資してはなりません。
(f) 上記(a)、(b)、(d)及び(e)にかかわらず、本香港ETFによる市場での直接投資が投資家の最善の利益とはなら
ない場合、本香港ETFは、当該市場で直接投資を行うことのみを目的として設立された完全子会社を通じて投
資を行うことができます。その場合、以下のとおりとします。
(1)子会社の原投資は、本香港ETFによる直接投資と併せて、全体として、香港投信法第7章の要件を遵守し
なければなりません。
(2)その結果として本香港ETF受益者又は本香港ETFにより直接的又は間接的に負担される手数料及び費用の
総額が増加する場合、目論見書において明確に開示しなければなりません。
(3)本香港ETFは、子会社の資産(投資ポートフォリオを含みます。)及び負債を本香港ETFのそれらの一部
に含めるため、香港投信法により要求される報告書を連結方式で作成しなければなりません。
(g) 上記(a)、(b)及び(d)にかかわらず、本香港ETFの純資産総額の30%超を、同一銘柄の国債及びその他の公共
債に投資してはなりません。ただし、本香港ETFは、香港証券先物委員会によりインデックス・ファンドとし
て認可されているため、香港証券先物委員会の承認を得た上で、この制限を上回ることができます。
(h) 上記(g)に従い、本香港ETFは、少なくとも6つの異なる銘柄の国債及びその他の公共債に対して全額を投資
することができます。香港証券先物委員会によりインデックス・ファンドとして認可されている本香港ETF
は、香港証券先物委員会の承認を得ることを条件として、上記(g)における30%の制限を上回ることができ、
いくつもの異なる銘柄の国債及びその他の公共債に対してその資産のすべてを投資することができます。
(i) 香港証券先物委員会から別途承認を得た場合を除き、本香港ETFは現物商品に投資してはなりません。
(j) 疑義を避けるために付言すると、以下のいずれかに該当する上場投資信託は、(x)上記(a)、(b)及び(d)の目
的上の、かつそれらの要件に従う上場香港法有価証券、又は(y)下記(k)の目的上の、かつその要件に従う集
団投資スキームとみなし、取り扱うことができます。ただし、上場投資信託への投資は、上記(e)に従うもの
とし、本香港ETFによる上場投資信託への関連ある投資制限が一貫して適用され、目論見書において明確に開
示されるものとします。
(1)香港投信法第8.6章又は第8.10章に基づき香港証券先物委員会により認可されている。
(2)一般に公開されている国際的に認知された証券取引所に上場し、定期的に取引されており(名目上の上
場は認められません。)、(i)その主な目的が、香港投信法第8.6章に基づく適用ある要件を遵守し、財
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務指標若しくはベンチマークを追跡し、再現し、若しくは一致することである、又は(ii)その投資目
的、方針、原投資及び商品特性が実質的に香港投信法第8.10章に記載されるものと一致若しくは類似し
ている。
(k) 本香港ETFがその他の集団投資スキーム(以下「投資対象スキーム」といいます。)の持分又は受益証券に投
資する場合、以下のとおりとします。
(1)非適格スキーム(香港証券先物委員会により決定されます。)であり、香港証券先物委員会により認可
されていない投資対象スキームの受益証券又は持分への本香港ETFの投資額は、合計で、本香港ETFの純
資産総額の10%を超えてはなりません。
(2)本香港ETFは、香港証券先物委員会により認可されているスキーム又は適格スキーム(香港証券先物委員
会により決定されます。)のいずれかである投資対象スキーム1つ以上に対して投資することができま
すが、当該投資対象スキームそれぞれの受益証券又は持分への本香港ETFの投資額は、投資対象スキーム
が香港証券先物委員会により認可されており、その名称及び重要な投資情報が本香港ETFの目論見書にお
いて開示されている場合を除き、本香港ETFの純資産総額の30%を超えてはなりません。
ただし、上記(1)及び(2)については、以下を条件とします。
(i) 各投資対象スキームの目的は、主として香港投信法第7章において禁止される投資商品に投資するこ
とであってはならず、投資対象スキームの目的が、主として香港投信法第7章において制限される投
資商品に投資することである場合、当該投資商品は香港投信法第7章に規定される関連ある制限に違
反してはなりません。疑義を避けるために付言すると、本香港ETFは、上記(k)(1)及び(k)(2)に従い、
香港投信法第8章に基づき香港証券先物委員会により認可されているスキーム(香港投信法第8.7章に
基づくヘッジファンドを除きます。)、そのネット・デリバティブ・エクスポージャー(香港投信法
において定義されます。)がその純資産総額の100%を超えていない適格スキーム(香港証券先物委員
会により決定されます。)及び上記(j)における要件を満たす上場投資信託に投資することができま
す。
(ii ) 投資対象スキームが資産運用会社又は資産運用会社が属する同一グループ内のその他の会社により運
用されている場合、上記(a)、(b)、(d)及び(e)は、投資対象スキームの投資にも適用されます。
(iii )投資対象スキームの目的は、主としてその他の集団投資スキームに投資することであってはなりませ
ん。
(3)資産運用会社又はその関連当事者により運用される投資対象スキームに投資する場合、投資対象スキー
ムに関する当初手数料及び償還手数料は全額免除されなければなりません。
(4)資産運用会社又は本香港ETF若しくは資産運用会社の代理として行為する者は、投資対象スキーム若しく
は投資対象スキームの資産運用会社により徴収される手数料若しくは費用についてリベートを、又は投
資対象スキームへの投資に関連して数量化できる金銭的利益を受け取ってはなりません。
(l) 本香港ETFは、単一の集団投資スキームに対してその純資産総額の90%以上を投資することができ、香港証券
先物委員会によりフィーダー・ファンドとして認可されます。その場合、以下のとおりとします。
(1)投資対象スキーム(以下「マスター・ファンド」といいます。)は、香港証券先物委員会により認可さ
れていなければなりません。
(2)目論見書には以下を記載しなければなりません。
(i) 本香港ETFがマスター・ファンドに対するフィーダー・ファンドであること。
(ii ) 投資制限を遵守するために、本香港ETF(フィーダー・ファンド)及びそのマスター・ファンド
が単一のエンティティとみなされること。
(iii )本香港ETF(フィーダー・ファンド)の年次報告書には、事業年度末日現在のマスター・ファン
ドの投資ポートフォリオを含めなければなりません。
(iv ) 本香港ETF(フィーダー・ファンド)及びその原マスター・ファンドのすべての手数料及び費用
の総額を明確に開示しなければなりません。
(3)香港証券先物委員会により別途承認を得た場合を除き、本香港ETF(フィーダー・ファンド)が投資する
マスター・ファンドが資産運用会社又はその関連当事者により運用されている場合、本香港ETF受益者又
は本香港ETF(フィーダー・ファンド)が負担する資産運用会社又はその関連当事者に支払う当初手数
料、償還手数料、資産運用会社の年次手数料又はその他の費用及び手数料の総額が増加してはなりませ
ん。
(4)上記(k)(iii)にかかわらず、マスター・ファンドは、上記(k)に定められる投資制限の対象であるその他
の集団投資スキームに投資することができます。
(m) 本香港ETFの名称が特定の目的、投資戦略、地理的地域又は市場を示しているとおり、本香港ETFは、通常の
市場状況の下では、その純資産総額の少なくとも70%を、本香港ETFが表している特定の目的、投資戦略又は
地理的地域若しくは市場を反映した有価証券及びその他の投資商品に投資するものとします。
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資産運用会社は、本香港ETFのために以下の行為を行わないものとします。
(A) ある法人又は機関のいずれかの クラスの有価証券につき、資産運用会社の取締役若しくは役員が個人で当該
クラスの発行済み有価証券全部の額面総額の0.5%を超えて所有するか、又は資産運用会社の取締役若しくは
役員が合わせて当該有価証券の5%を超えて所有する場合に、かかる有価証券に対して投資すること。
(B) ある種類の不動産(建物を含みます。)又は不動産持分(オプション又は権利を含み、不動産会社の株式及
び不動産投資信託(REIT)の受益権を除きます。)に対して投資すること。当該株式及びREITに投資する場
合、該当する場合には香港投信法第7.1章、第7.1章A、第7.2章、第7.3章及び第7.11章に定められる関連あ
る投資制限及び制約を遵守するものとします。疑義を避けるために付言すると、上場REITに投資する場合に
は第7.1章、第7.1章A及び第7.2章が、非上場REIT(企業又は集団投資スキームのいずれか)に投資する場合
には第7.3章及び第7.11章がそれぞれ適用されます。
(C) 本香港ETFがその純資産総額の10%を超える香港法有価証券の引渡しを求められることとなる空売りを行うこ
と(この目的上、空売りの対象となる香港法有価証券は、空売りを許容される市場で活発に売買されている
ものに限られます。)。疑義を避けるために付言すると、本香港ETFは有価証券のネイキッド又はアンカバー
ド・ショート・セールを禁止されており、空売りは適用されるすべての法令に従って行われるものとしま
す。
(D) (適用される投資制限の範囲内における)債券の取得又は預金がローンを構成する可能性のある場合を除
き、本香港ETFの資産から貸付けを行い、又はローンを実行すること。
(E) 香港投信法第7.3章に従い、香港投信法を遵守するリバース・レポ取引を除き、ある者の義務又は債務につ
き、又はこれに関連して、引受け、保証若しくは裏書きを行い、又はその他直接若しくは付帯的に責任を負
うこと。
(F) 無制限の債務引受けを伴う、本香港ETFに関する債務の負担、又は本香港ETFの計算における資産の取得若し
くは取引への従事。
(G) 本香港ETFの資産を、現在までに支払いの全部又は一部が行われておらず、当該投資に関する未払金額につい
て請求がなされる予定である投資の取得に充てること。ただし、当該請求について本香港ETFの一部を構成す
る現金又は準現金資産から全額支払可能であり、現金又は準現金資産の当該金額が、香港投信法第7.29章及
び第7.30章の目的上、金融派生商品の取引から生じる将来の又は偶発的な債務をカバーするために分離され
ていない場合を除きます。
注) 上記の投資制限は、以下を条件として 本香港ETFに適用されます。 香港投信法に基づき香港証券先物委員会に
より認可される集団投資スキームにおいては、通常、香港投信法第7.1章に基づき、当該集団投資スキームに
よる単一のエンティティの香港法有価証券の保有額が集団投資スキームの純資産総額の10%を超えることと
なる投資を制限されています。香港投信法第8.6章に基づき指数連動型上場投資信託として認可されている本
香港ETFについては、 本香港ETFの投資目的及び 本件指数の性質を考慮し、 本香港ETFは、香港投信法第7.1章
にかかわらず、香港投信法第8.6章(h)に基づき、当該構成 香港法有価証券の本件指数への組入比率が10%超
であり、かつ 本香港ETFによるいずれかの 当該構成香港法有価証券の保有が、本件指数に対するそれぞれの組
入比率を超過しない場合には、単一のエンティティの構成香港法有価証券に対する投資について、 本香港ETF
の純資産総額の10%を超えて保有することが認められています。ただし、本件指数の構成変更により組入比
率を超過した場合及び単なる一過性かつ暫定的な超過に過ぎない場合を除きます。
しかし、以下の場合には、第8.6章(h)(i)及び(ii)における制限(上記に記載されます。)は適用されません。
(a)本香港ETFが本件指数の構成香港法有価証券の本件指数の正確な組入比率での完全な再現を必要としない代
表サンプリング戦略を採用する場合。
(b)目論見書において戦略が明確に開示されている場合。
(c)本香港ETFが保有する構成香港法有価証券の組入比率が本件指数における組入比率を上回ったことが、代表
サンプリング戦略の実施に起因する場合。
(d)本香港ETFの保有有価証券の組入比率が本件指数における組入比率を上回る場合、香港証券先物委員会と協
議した上で本香港ETFにより合理的に決定される上限に従わなければなりません。この上限を決定するにあ
たり、本香港ETFは、原構成香港法有価証券の特性、それらの組入比率、本件指数の投資目的及びその他の
適切な要素を考慮しなければなりません。
(e)上記の事項に従って本香港ETFにより定められた上限は、目論見書において開示されなければなりません。
(f)上記(d)に従って本香港ETF自身により課された上限が完全に遵守されたか否かについて、本香港ETFの半期
報告書及び年次報告書において開示しなければなりません。該当する報告期間中に当該上限が遵守されな
かった場合、香港証券先物委員会に適時にその旨を報告しなければならず、当該不遵守に関する説明を、
不遵守が生じた期間に関する報告書に記載するか、又は別の方法で投資家に通知するものとします。
証券金融取引
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本信託証書によると、本香港ETFは、有価証券貸与取引、レポ取引及びリバース・レポ取引(以下「証券金融取
引」といいます。)を締結できますが、本香港ETF受益者の最善の利益となること、それに伴うリスクが適切に軽
減及び対処されていること、また、証券金融取引の相手方が現行の健全性規制及び監督の対象となっている金融機
関であることを条件とします。
本香港ETFが証券金融取引に従事する場合、以下の要件に従うものとします。
・ 本香港ETFが締結する証券金融取引について、それらの取引から担保により保証されていない取引相手方リス
ク・エクスポージャーが生じないよう、少なくとも100%の担保を設定すること。
・ 証券金融取引による収益の全額が、適用ある法律上及び規制上の要件により認められる範囲で証券金融取引に
関連して提供されたサービスに対する合理的かつ通常の報酬等の直接及び間接費用を控除後、本香港ETFに返
還されること。
・ 本香港ETFは、いつでも、証券金融取引の対象である有価証券若しくは現金/担保(場合によります。)の全
額を回収できる、又は本香港ETFが締結した証券金融取引を終了できるようにすること。
本香港 ETF は、現時点において、証券金融取引に従事する予定はありませんが、市況によってはかかる方針を変
更する場合があります。本香港ETFがこのような種類の取引を行う場合、(必要な場合には) 香港証券先物委員会
の事前承認を受け、かつ 本香港 ETF 受益者 に対して少なくとも1ヶ月前の事前通知を交付します。その場合、香港
投信法に従い、証券金融取引に関する資産運用会社の方針の詳細が目論見書において開示されます。
金融派生商品
いつでも本信託証書及び香港投信法の規定に従い、資産運用会社は、本香港ETFのために、金融派生商品に関す
る取引を締結することができます。
目論見書にその旨記載される場合、本香港ETFは、ヘッジ目的で金融派生商品を取得することができます。金融
派生商品は、ヘッジ目的で取得されたとみなされるために、以下の基準のすべてを満たしているものとします。
(a)投資収益を生み出すことを目的としていないこと。
(b)ヘッジ対象の投資から生じるリスクによる損失の可能性を制限し、相殺し、又は排除することのみを目的とし
ていること。
(c)ヘッジ対象の投資に関して、必ずしも同一の原資産を参照していないものの、同一の資産クラスに関連してお
り、リスク及び収益の観点で高い相関性を有しており、逆のポジションをとることを伴うこと。
(d)通常の市況の下、ヘッジ対象の投資との負の相関性が高い価格変動を示していること。緊迫した又は極端な市
況において本香港ETFがヘッジ目的を達成できるようにするため、必要な場合には、手数料、経費及び費用を
十分に考慮した上で、ヘッジに関する取決めを調整又は変更するものとします。
目論見書に別途記載される場合を除き、本香港ETFは、当該金融派生商品に関する本香港ETFのネット・エクス
ポージャー(以下「ネット・デリバティブ・エクスポージャー」といいます。)がその純資産総額の50%を超えて
はならないという制限に従い(ただし、香港投信法第8.8章又は第8.9章に従い、本香港ETFについて香港証券先物
委員会により別途承認を得た場合を除きます。)、ヘッジ以外の目的(以下「投資目的」といいます。)で金融派
生商品を取得することもできます。疑義を避けるために付言すると、以下のとおりとします。
(a)ネット・デリバティブ・エクスポージャーを算出することを目的として、本香港ETFにより投資目的で取得さ
れた金融派生商品のポジションは、原資産の時価、取引相手方リスク、将来の市場動向及びポジションの清算
可能時期を考慮し、金融派生商品の原資産における同等のポジションに転換されています。
(b)ネット・デリバティブ・エクスポージャーは、随時改訂される香港証券先物委員会により公布された要件及び
ガイダンスに従って算出されるものとします。
(c)ヘッジ目的で取得された金融派生商品は、ヘッジに関する取決めから生じるデリバティブ・エクスポージャー
が残存していない限り、本項で言及される50%の制限に算入されません。
上記に従い、本香港ETFは金融派生商品に投資することができますが、金融派生商品の原資産へのエクスポー
ジャーが本香港ETFのその他の投資と併せて、香港投信法第7章の関連ある規定に定められる、当該原資産及び投
資に適用される該当する投資制限又は制約を上回らないことを条件とします。
本香港ETFが投資する金融派生商品は、証券取引所に上場若しくは値付けされるか、又は店頭市場で取引され、
以下の規定を遵守するものとします。
(A)原資産は、本香港ETFがその投資目的及び方針に従って投資できる、企業の株式、債務証券、短期金融市場商
品、集団投資スキームの受益証券/持分、実質的金融機関への預金、国債及びその他の公共債、流動性の高い
現物商品(金、銀、プラチナ及び原油を含みます。)、財務指標、金利、外国為替レート、通貨又は香港証券
先物委員会が承諾するその他の資産クラスのみにより構成されること。商品が指数ベースの金融派生商品に投
資する場合、当該金融派生商品の原資産は、該当する指数が香港投信法第8.6章(e)を遵守していることを条件
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として、香港投信法の「投資制限」と題されたセクションにおける(a)、(b)、(c)及び(g)に定められる投資制
限又は制約のために合算される必要はありません。
(B)店頭金融派生商品取引の相手方又はその保証人は、場合に応じて、実質的金融機関又は香港証券先物委員会が
承諾するその他のエンティティであること。
(C)上記の「投資制限」と題されたセクションにおける(a)及び(b)に従い、店頭金融派生商品の取引から生じる本
香港ETFの単一のエンティティへのネット・カウンターパーティ・エクスポージャーは、本香港ETFの純資産総
額の10%を超えてはなりません。店頭金融派生商品の取引相手方への本香港ETFのエクスポージャーは、該当
する場合は、本香港ETFが受領する担保(もしあれば)により軽減される可能性があり、当該取引相手方との
間の担保の価値及び店頭金融派生商品のプラスの値洗い価値を参照して算出されるものとします。
(D)金融派生商品は、金融派生商品の発行体から独立した資産運用会社、受託会社又はそれらの被指名人、代理人
若しくは代表者により実施される、評価委員会の設置又は第三者のサービスの契約等の方法による定期的な、
信頼性のある、かつ検証可能な評価に従い、日次で時価評価されていること。金融派生商品はいつでも、本香
港ETFが自発的に、その公正価格で、相殺取引により売却、清算又は取引完了することができます。さらに、
計算代理人/ファンドの管理事務代行会社は、定期的に金融派生商品について独立した時価評価を行い、その
評価を検証するために必要な能力を十分に備えているものとします。
本香港ETFはいつでも、金融派生商品(ヘッジ目的か投資目的かを問いません。)の取引において発生するすべ
ての支払義務及び引渡義務を果たす能力を有するものとします。資産運用会社は、リスク管理プロセスの一環とし
て、金融派生商品の取引が継続的かつ適切にカバーされるよう監視するものとします。
ここでは、金融派生商品の取引において発生する本香港ETFの支払義務及び引渡義務をカバーするために利用さ
れる資産は、先取特権及び負担の設定がなく、有価証券に関する未払金の請求に応じるために現金又は準現金資産
が控除されており、その他の目的に充当できないものとします。
本香港ETFの将来の債務又は偶発的な債務を生じさせる金融派生商品の取引も、以下のとおりにカバーされるも
のとします。
・ 本香港ETFの判断により現金決済される又はその可能性がある金融派生商品取引の場合、商品は、支払義務を
果たすために、短期間で清算できる十分な資産を常に保有するものとします。
・ 取引相手方の判断により原資産の物理的な引渡しを必要とする又はその可能性がある金融派生商品取引の場
合、本香港ETFはいつでも、引渡義務を果たすために、十分な金額の原資産を保有するものとします。原資産
が流動的かつ取引可能であると資産運用会社がみなす場合、本香港ETFは、カバーとして、十分な金額のその
他の代替資産を保有することができますが、引渡義務を果たすために当該資産をいつでも直ちに原資産に転換
できることを条件とします。カバーとして代替資産を保有する場合、本香港ETFは、保有する当該代替資産が
将来の義務を果たすのに十分なものであるように、必要に応じてヘアカットを適用する等の安全措置を講じる
ものとします。
上記の金融派生商品に関する方針は、金融派生商品が組み込まれる金融商品にも適用されます。ここでは、「組
込金融派生商品」とは、別の有価証券に組み込まれる金融派生商品をいいます。
担保
取引相手方から受領する担保は、以下の要件を遵守するものとします。
・ 流動性-担保は、売却前評価に近い堅実な価格で速やかに売却できるよう十分な流動性を有する取引可能なも
のでなければなりません。担保は通常、大規模かつ流動的な市場において透明性のある価格で取引されるもの
とします。
・ 評価-担保は、独立した価格情報源を利用し、日次で時価評価されるものとします。
・ 信用度-担保として利用される資産は、信用度の高いものでなければならず、担保又は担保として利用される
資産の発行体の信用度が、担保の有効性が損なわれる程度にまで低下した場合には、直ちに差し替えるものと
します。
・ ヘアカット-担保は、ストレス期間及び不安定な市場を十分に考慮して取引が終了するより前の清算における
担保価値の潜在的な予想最大下落幅をカバーするため、担保として利用される資産の市場リスクに基づいた慎
重なヘアカット方針の適用を受けるものとします。疑義を避けるために付言すると、ヘアカット方針を策定す
るにあたり、担保として利用される資産の価格変動性が考慮されるものとします。
・ 分散-担保は、単一のエンティティ及び/又は同一グループ内のエンティティへのエクスポージャーに集中す
ることを避けるため、適切に分散されていなければならず、香港投信法第7.1章、第7.1章A、第7.1章B、第
7.4章、第7.5章、第7.11章、第7.11章A、第7.11章B及び第7.14章に定められる投資制限及び制約を遵守し、
担保の発行体への本香港ETFのエクスポージャーを考慮するものとします。
・ 相関関係-担保の価値は、それにより担保の有効性が損なわれるような、金融派生商品の取引相手方又は発行
体の信用力との著しい相関関係を有しないものとします。そのため、金融派生商品の取引相手方若しくは発行
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体、証券金融取引の相手方又はそれらの関連あるエンティティにより発行された有価証券は、担保として利用
されないものとします。
・ 運用上及び法律上のリスクの管理-資産運用会社は、担保を的確に管理するため、適切なシステム、運用能力
及び法律の専門知識を有しなければなりません。
・ 独立した保管-担保は、受託会社により保有されなければなりません。
・ 執行可能性-担保は、金融派生商品の発行体又は証券金融取引の相手方にさらに頼ることなく受託会社により
容易に利用可能/執行可能でなければなりません。
・ 担保の再投資-受領した現金担保は、香港投信法第8.2章に基づき認可されるか、又は香港証券先物委員会の
要件と全体的に同等で、かつ香港証券先物委員会が承諾する方法で規制されており、また、香港投信法第7章
に定められる当該投資又はエクスポージャーに適用される関連ある投資制限又は制約の対象である、短期預
金、高品質な短期金融市場商品及びマネー・マーケット・ファンドにのみ再投資することができます。受領し
た非現金担保は、売却、再投資又は質権を設定してはなりません。
ここでは、「短期金融市場商品」とは、通常は短期金融市場において取引される有価証券をいい、国債、譲渡
性預金、コマーシャル・ペーパー、短期債券及び銀行引受手形等が含まれます。短期金融市場商品が高品質な
ものであるか否かを評価するにあたり、少なくとも短期金融市場商品の信用度及び流動性プロファイルを考慮
しなければなりません。現金担保の再投資は、さらに以下の制限及び制約を受けます。
i. 現金担保の再投資により取得する資産のポートフォリオは、香港投信法第8.2章(f)及び第8.2章
(n)に定められる要件を遵守するものとします。
ii. 受領した現金担保がさらに証券金融取引に関与することは認められていません。
iii .受領した現金担保がその他の投資商品に再投資される場合、当該投資商品が証券金融取引に関与
することは認められていません。
・ 負担-担保は、従前の負担を免除されるものとします。
・ 一般的に、担保は、(i)その支払金が組込金融派生商品若しくは複合商品に依拠する仕組商品、(ii)特別目的
事業体、特別投資会社若しくは同様のエンティティにより発行された有価証券、(iii)証券化商品、又は(iv)
非上場集団投資スキームを含まないものとします。
本香港ETFは、現時点において、現在の戦略の観点から、担保を受領する予定はありませんが、本香港ETFが担保
を受領する場合は、香港投信法に従い、担保及び基準に関する資産運用会社の方針の詳細が目論見書において開示
されます。
借入方針
本香港 ETF の資産に対する借入れは、その 純資産 総額の10%を上限として認められています。上記「証券金融取
引」と題された項目において定められる要件を遵守する有価証券貸与取引及びレポ取引は、本項の借入制限の対象
ではありません。
受託会社 は、以下の目的のために、 資産運用会社 の指示に従い、いずれの通貨建てでも 本香港 ETF の計算で 借入
れを行うことができ、 本香港 ETF の資産に費用計上し、又は担保設定することができます。
(a) 本香港ETF 受益 証券の設定若しくは償還を容易にし、 又は 営業費用を支払う目的
(b) 資産運用会社 が本香港 ETF の計算 で香港法有価証券を取得できるようにする目的
(c) 資産運用会社及び受託会社間で合意する他の正当な目的 (ただし、本香港ETFのパフォーマンスを向上させる
目的を除きます。)
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3【投資リスク】
(1)【リスク要因】
本香港ETFへの投資には、様々なリスクが伴います。これらのリスクは、本香港ETF受益証券の純資産価額、利回
り、総収益及び取引価格に影響を及ぼす可能性があります。本香港ETFの投資目標が達成されるという保証はあり
ません。本香港ETFへの投資のメリット及びリスクについては、投資家としての自らの財政事情、知識及び経験に
照らして、慎重に判断する必要があります。下記に記載されるリスク要因は、資産運用会社及びその取締役会によ
り、本香港ETFに関連し、現在本香港ETFに当てはまると考えられるリスクです。
RQFII 制度に伴うリスク
RQFII システムのリスク
現在のRQFII規制には、本香港ETFに適用される投資規制に関する規則が含まれます。RQFIIの取引規模は比較的
大きなものとなっています(それに伴い、市場流動性の低下及び大幅な価格変動が有価証券の取得又は売却の時期
及び価格設定に影響するリスクが高くなっています。)。
中国本土の有価証券は、関連規則及び規制に従い、資産運用会社( RQFII 保有者として)及び本香港ETFの連名で
登録されており、CSDCCの証券取引口座を通じて電子的形態で管理されています。 RQFII は関連規制当局によりチャ
イナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッドの名義で承認を得ており、口座の名義も「チャイナ・アセッ
ト・マネジメント(香港)・リミテッド」である必要があります。 RQFII は、2つの中国本土の有価証券市場でそ
のために行為する中国ブローカー及び 中国 RQFII 契約 の条件に従ってその預かり資産を保管する中国保管会社を選
定します。
取引の実行若しくは決済又は中国内の資金若しくは有価証券の移転において、中国ブローカー又は中国保管会社
による不履行が生じた場合、本香港ETFの資産の回復に遅延が生じ、その結果、本香港ETFの純資産価額が悪影響を
受ける可能性があります。
中国におけるRQFIIの投資及びRQFIIの投資資本の本国送金に関する規制は、比較的新しいものです。そのため、
当該投資規制の適用及び解釈がされた事例が比較的少なく、中国当局及び規制当局が当該投資規制について広範な
裁量権を与えられているため、当該規制がどのように適用されるか不確かであり、また、現在又は将来において当
該裁量権がどのように行使されるのかについて前例がなく、又は不確かです。
中国保管会社及び中国ブローカーのリスク
オンショア人民元建て資産は、中国保管会社により、CSDCCの証券取引口座及び中国保管会社の現金取引口座を
通じて電子的形態で保管されます。
また、 RQFII は、中国市場で本香港ETFの取引を実行する中国ブローカーを選定します。資産運用会社は、中国の
各市場(深セン証券取引所及び上海証券取引所)につき、中国のブローカーを1社しか指定することができませ
ん。そのため、本香港ETFは、各市場につきブローカー1社(同じブローカーである可能性もあります。)のみに
依存しています。資産運用会社が何らかの理由により中国のブローカーを利用できなくなった場合、本香港ETFの
運営は悪影響を受け、本香港ETF受益証券が本香港ETFの純資産価額の割増価格又は割引価格で取引され、又は指数
に連動できなくなる可能性があります。また、本香港ETFは、取引の実行若しくは決済又は資金若しくは有価証券
の移転における中国ブローカー又は中国保管会社の行為又は不作為によって損失を被る可能性があります。資産運
用会社は、中国の適用法令に従い、中国ブローカー及び中国保管会社が本香港ETFの資産を適切かつ安全に保管す
るための適切な手続を実施しているか確認します。
RQFII 規制及び市場慣行によれば、中国内の本香港ETFの証券取引口座及び現金取引口座は、RQFIIとしての資産
運用会社及び本香港ETFの連名で維持されています。資産運用会社は、当該証券取引口座の資産が本香港ETFに属す
る旨の法律意見書を入手しましたが、RQFII規制は中国の関連当局の解釈によって影響を受けるため、当該意見書
を決定的な根拠として依拠することはできません。
投資家は、 中国保管会社 の本香港ETFの現金取引口座の預金が分別されないが、預金者である本香港ETFに対して
負う 中国保管会社 の負債とみなされることにご留意ください。当該預金は、中国保管会社のその他の顧客に帰属す
る現金と分別されることなく保管されます。中国保管会社が破産又は清算した場合、本香港ETFは当該現金取引口
座の預金の所有権を有せず、本香港ETFは中国保管会社のその他の無担保債権者と同等の無担保債権者となりま
す。本香港ETFは、当該債権の回収が困難になるか及び/若しくは遅延するか、又は当該債権を一部しか若しくは
全く回収できず、本香港ETFが損失を被る可能性があります。
本国送金のリスク
人民元建ての本香港ETF等のファンドに関連するRQFIIによる本国送金は、日常的に許可されており、ロックアッ
プ期間又は事前承認の対象ではありません。しかし、将来、中国の規則及び規制が変更されず、又は本国送金規制
が課されないという保証はありません。投下資本及び純利益の本国送金に対する新たな規制により、本香港ETFの
交換請求に応じる能力が影響を受ける可能性があります。
ストックコネクトに伴うリスク
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ストックコネクトを利用した 本香港ETFの投資は、以下のリスクに晒される可能性があります。ストックコネク
トを利用して適時にA株に投資する本香港ETFの能力が悪影響を受けた場合、資産運用会社は、本香港ETFの投資目
的を達成するため、RQFIIの投資にしか依拠できなくなります。
投資枠の制限 :ストックコネクトには、投資枠の制限があります。具体的には、ノースバウンド取引の日次取引
額の限度額の残高がゼロになったか、又はオープニング・コール・セッション中にノースバウンド取引の日次取引
額の限度額を超えた時点から、新規の買い注文は拒否されます(ただし、投資家は、投資枠の残高にかかわらず、
クロスボーダー 証券を売却することは可能です。)。ストックコネクトを利用してA株に投資する本香港ETFの能力
が影響を受ける可能性があります。
フロントエンドの監視リスク :中国の規制上、投資家がある取引日にA株を売却するためには、当該日に市場が
開くまでに投資家の口座にA株が十分に保有されていなければなりません。投資家の口座で保有されるA株が不十分
である場合、上海証券取引所又は深セン証券取引所により売り注文が拒否されます。香港証券取引所は、この要件
が満たされていることを確認するため、その参加者(すなわち、株式ブローカー)からの上海証券取引所証券及び
深セン証券取引所証券の売り注文について取引前の検査を実施しています。これは、投資家が、売却日(以下「取
引日」といいます。)に市場が開くまでに、上海証券取引所証券及び深セン証券取引所証券をそのブローカーの口
座に振り替えなければならないことを意味します。投資家は、当該期限に間に合わなかった場合、該当する取引日
に上海証券取引所証券又は深セン証券取引所証券を売却することができません。この要件により、投資家は、保有
する上海証券取引所証券又は深セン証券取引所証券を適時に売却することができない可能性があります。また、証
券が夜通しブローカーにより保管されなければならない場合があるため、カウンターパーティ・リスクに関する懸
念をもたらします。
自らの上海証券取引所証券又は深セン証券取引所証券がカストディアンにより保管されている投資家が、上海証
券取引所証券又は深セン証券取引所証券を当該カストディアンから取引を実行するブローカーに事前に引き渡す必
要なしに 自らの 上海証券取引所証券又は深セン証券取引所証券を容易に売却できるようにするため、HKExは、2015
年3月に、取引前検査の改善モデルを導入しており、投資家は、それに基づき、カストディアンに対して、自らが
保有する上海証券取引所証券及び深セン証券取引所証券の保管のために決済システムにおいて特別分離口座
(Special Segregated Account (SPSA))を開設するよう依頼することができます。そのような投資家は、売り注
文を出す前ではなく取引実行後に上海証券取引所証券又は深セン証券取引所証券を自らの特別分離口座からブロー
カーの指定口座に振り替えるだけで済みます。かかる改善モデルは目新しいものであり、当初の市場の反応は様々
でした。本香港ETFは、かかるモデルを利用することができない場合、上海証券取引所証券又は深セン証券取引所
証券を取引日までにブローカーに引き渡さなければならず、引き続き上記のリスクに晒される可能性があります。
一時停止リスク :香港証券取引所、上海証券取引所及び深セン証券取引所はそれぞれ、秩序ある公正な市場を確
保し、リスクを慎重に管理するために必要である場合には、ノースバウンド及び/又はサウスバウンドの取引を一
時停止する権利を有しています。一時停止が実行される前には、関連する規制機関の承諾を得る必要があります。
ノースバウンド取引の一時停止が生じた場合、ストックコネクトを利用してA株市場にアクセスする本香港ETFの能
力が悪影響を受けます。
取引日の違いに関するリスク :ストックコネクトは、中国及び香港の双方の市場が取引のために開いており、か
つ双方の市場における銀行が対応する決済日に営業している日にのみ運営されます。そのため、 中国の市場では通
常の取引日であっても、香港の投資家( 本香港 ETF 等)がA株の取引を行うことができない場合が起こり得ます。 本
香港 ETF は、 取引日の違いにより、 中国の株式市場が取引のために開いているものの香港の株式市場が閉まってい
る日に A株の価格変動のリスクに晒される場合があります。
運営上のリスク :ストックコネクトは、香港及び海外の投資家に対して、中国の株式市場に直接アクセスするた
めの新たなチャンネルを提供しています。市場参加者は、一定の情報技術能力、リスク管理並びに関連する取引所
及び/又は決済機関によって指定されるその他の要件を満たすことを条件として、このプログラムに参加すること
ができます。市場参加者は、継続的に、あらゆる相違によって生じる問題に取り組む必要があると考えられます。
さらに、ストックコネクトにおける「接続性」を確保するためには、国境を越えて注文を出す必要があります。
そのためには、香港証券取引所及び取引所参加者の側で新たな情報技術システムを開発する必要があります。香港
証券取引所及び市場参加者のシステムが正常に機能するか又は両方の市場における変化及び発展に継続的に適応し
ていくという保証はありません。当該システムが正常に機能しない場合、当該プログラムを利用した両方の市場で
の取引が中断される可能性があります。
適格株式の取消し :ある株式が、ストックコネクトを利用した取引における適格株式の対象から取り消された場
合、当該株式は売却することのみが可能となり、購入することができなくなります。これは、例えば、参照指標の
構成銘柄が適格株式の対象から取り消された場合、本香港ETFによる参照指標への連動に影響を及ぼす可能性があ
ります。
清算及び決済リスク :HKSCC及びCSDCCは清算に関して相互に連携しており、クロスボーダー取引の清算及び決済
を促進するため、 それぞれがお互いの参加者となって います。ある市場で開始されたクロスボーダー取引につい
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て、当該市場の決済機関は、その決済参加者と清算及び決済を行う一方で、その決済参加者の清算及び決済義務を
取引先の決済機関とともに果たします。CSDCCの間接的な債務不履行事由が発生し、CSDCCが債務不履行者であると
して宣言された場合、決済参加者との市場契約に基づくノースバウンド取引におけるHKSCCの義務は、決済参加者
のCSDCCに対する債権を支援することに限定されます。HKSCCは、誠意をもって、利用可能な法的手段によって又は
CSDCCの清算を通じて、CSDCCから未払いの株式及び金銭を回収することに努めます。その場合、本香港ETFは、回
収プロセスにおいて遅延を被るか、又はCSDCCから損失を完全に回復することができない可能性があります。
規制上のリスク :ストックコネクトの性質は新しいものであり、規制当局によって公表される規制並びに中国及
び香港の証券取引所によって制定される実施規則の対象となります。さらに、ストックコネクトを利用したクロス
ボーダー取引に関連する運営及びクロスボーダーの法的執行に関して規制機関が随時新たな規制を公表する場合が
あります。それらの規制は検証されておらず、どのように適用されるか不確定であり、また、変更される可能性が
あります。ストックコネクトが今後廃止されないという保証はありません。
投資家補償基金による保護の不存在のリスク :ストックコネクトを利用した本香港ETFの投資は、香港の投資家
補償基金の補償対象ではありません。香港の投資家補償基金は、香港の証券取引所で取引される金融商品に関連し
て、認可を受けた仲介業者又は公認金融機関の債務不履行により金銭的損失を被ったいかなる国籍の投資家に対し
ても補償金を支払うために設立されました。ストックコネクトを利用したノースバウンド取引における債務不履行
問題は、香港証券取引所又は香港先物取引所に上場又は取引される金融商品には関係しないため、それらは投資家
補償基金の補償対象にはなりません。その一方で、本香港ETFは、中国のブローカーではなく香港の証券ブロー
カーを通じてノースバウンド取引を行っているため、それらは中国における中国投資者保護基金の保護の対象では
ありません。したがって、本香港ETFは、当該プログラムを利用してA株の取引に従事するブローカーによる債務不
履行のリスクに晒されています。
深セン香港ストックコネクト特有のリスク :深セン香港ストックコネクトは新たに開始されたものであり、運営
の実績がなく、運営の実績がないことにより上記のリスクは特に深セン香港ストックコネクトに該当します。投資
家は、深セン香港ストックコネクトのパフォーマンスがこれまでの上海香港ストックコネクトのものと同じにはな
らない可能性があることに留意する必要があります。
人民元に伴うリスク
人民元は自由に交換可能ではなく、為替管理が行われており、規制リスクに晒されています。
現在、人民元は、自由交換可能通貨ではなく、為替管理政策が実施されており、また、中国政府が課す本国送金
規制の対象であることにご留意ください。1994年以降、人民元の米ドルへの換算は、中国人民銀行が前日の中国銀
行間の為替取引相場に基づき毎日設定するレートに基づき行われてきました。2005年7月21日、中国政府は管理変
動相場制を導入し、人民元の価値が市場での需給に基づく規制範囲内で、通貨バスケットを参照して変動するよう
になりました。さらに、銀行間直物外国為替市場にマーケット・メーカー制度が導入されました。その後、2008年
7月、中国の為替相場制度がさらに市場での需給に基づく管理変動相場制に移行したことが発表されました。中国
人民銀行は、国内外の経済発展を考慮し、人民元為替レートの柔軟性を強化するため、2010年6月に人民元の為替
相場制度のさらなる改革を決定しました。2012年4月、中国人民銀行は、日々の取引範囲を±0.5%から±1%ま
で拡大し、人民元為替レートの柔軟性を高める措置を取ることを決定しました。しかし、為替管理及び本国送金規
制に関する中国政府の政策は変更される可能性があり、当該変更により本香港ETFが悪影響を受ける場合があるこ
とにご留意ください。将来、米ドル又はその他の外貨に対する人民元の為替レートが大幅に変動しないという保証
はありません。
現在、外貨建て債務の元本返済を含む、資本勘定における外国為替取引については、引き続き大幅な外国為替管
理が行われており、SAFEの承認が必要です。一方で、既存の中国の外国為替規制により、取引及びサービスに関連
する外国為替取引並びに配当の支払いを含む、当座勘定における取引に対する政府の外国為替管理が大幅に軽減さ
れました。しかし、資産運用会社は、中国政府が既存の為替政策を継続するのか、また、中国政府がいつ人民元と
外貨との自由交換を認めるのか予測できません。
人民元による本香港 ETF 受益証券の取引及び決済のリスク
最近、香港では、人民元建て有価証券の取引及び決済が発展していますが、そのシステムに問題が生じないか又
はその他の実施上の問題が生じないという保証はありません。さらに、 本香港ETF受益証券 は、香港証券取引所で
取引され、決済システムで決済される、デュアル・カウンターの最初の有価証券(人民元建て及び香港ドル建て 本
香港ETF受益証券 )の1つです。2011年3月、9月及び10月、香港証券取引所は、香港証券取引所参加者のため
に、人民元建て上場商品の取引及び決済の徹底的なシミュレーションを行い、テストセッションを開催し、支払い
を試験的に実施したが、一部のブローカーはそのテストセッション及び試験的実施に参加していない可能性があ
り、また、参加したブローカーも、そのテストセッション及び試験的実施を完全に終了していない可能性があるた
め、人民元建て有価証券の取引の準備が整っているという保証はありません。投資家は、すべてのブローカーが人
民元建て 本香港ETF受益証券 の取引及び決済を行う準備が整っており、それらを行うことができるわけではないた
め、一部のブローカーを通じて人民元建て 本香港ETF受益証券 を取引できない可能性があることに留意しなければ
なりません。投資家は、事前に、そのブローカーがデュアル・カウンター取引又はカウンター間の移転に従事する
つもりか確認し、当該ブローカーが提供できるサービス(及びその関連費用)について十分に理解しておく必要が
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あります。一部の取引所参加者は、カウンター間の移転又はデュアル・カウンター取引のサービスを提供しない可
能性があります。
交換金が人民元以外の通貨で支払われる又は交換金の支払いが遅延するリスク
特別な状況下において、受託会社と協議した上で、 本香港ETF受益証券 を交換するための人民元資金の送金又は
支払いを、受託会社及び資産運用会社が制御できない法律又は規制上の事情により通常どおり実施できないと資産
運用会社が判断した場合、交換金の支払いが遅延するか、又は例外的な状況下で必要であれば、人民元の代わりに
(資産運用会社が受託会社と協議した上で決定した為替レートに基づき)米ドル又は香港ドルで支払われる可能性
があります。そのため、投資家が指定参加者を通じて 本香港ETF受益証券 の交換に関して人民元による支払いを受
けられない(米ドル又は香港ドルで支払いを受ける)リスク、又は人民元による支払いが遅延するリスクがありま
す。
RQFII の決済の遅延に関するリスク
本香港ETFは、本香港ETFによるA株取得の決済を随時行うため、香港から中国に人民元を送金する必要がありま
す。当該送金が中断された場合、本香港ETFは、A株に投資することによって本件指数を完全に再現することができ
なくなり、その結果、本香港ETFのトラッキングエラーが増加する可能性があります。
人民元とその他の通貨との間の為替相場変動のリスク
人民元建て本香港ETF受益証券の投資家であり、その資産及び負債の大部分が香港ドル又はその他の人民元以外
の通貨建てである投資家は、当該通貨と人民元との間の価格変動により損失が生じるリスクがあることを考慮する
べきです。さらに、香港ドル建て本香港ETF受益証券の投資家は、香港ドル建て本香港ETF受益証券の分配金が人民
元でしか支払われないことに留意しなければなりません。したがって、香港ドル建て本香港ETF受益証券の投資家
も、外国為替リスクに晒されます。香港ドル若しくはその他の通貨に対する人民元の価値が上昇し、又は人民元の
価値が低下しないという保証はありません。そのため、投資家は、人民元では利益を得ても、人民元を香港ドル
(又はその他の通貨)に交換した場合には損失を被る可能性があります。
将来の人民元の為替相場変動のリスク
2005 年7月21日、人民元の米ドルに対する固定相場制が廃止され、より柔軟な人民元為替制度が導入されまし
た。 中国人民銀行 により認可を受けた中国外貨取引センターは、各ETF営業日の午前9時15分に、米ドル、ユー
ロ、円、ポンド及び香港ドルに対する人民元の中心値を発表しており、当該レートが銀行間 直物 外国為替市場にお
ける取引及び銀行の店頭取引のその日の仲値として使用されます。上記記載の通貨に対する人民元の為替レート
は、当該仲値以上又は以下の範囲内で変動します。為替レートは、主に市場要因に基づき決定されており、米ドル
及び香港ドルを含むその他の通貨に対する人民元の為替レートは、外的要因に基づく動向により影響を受けます。
将来、米ドル、香港ドル又はその他の外貨に対する当該為替レートが大幅に変動しないという保証はありません。
1994 年から 2005 年7月まで、米ドル及び香港ドルに対する人民元の為替レートは、比較的安定していました。 2005
年7月以降、人民元の価値が急激に上昇しました。中国政府は、人民元の安定性を維持する意向を繰り返し表明し
ましたが、中国の貿易相手国の懸念に対処するための政策(輸出還付税率の引き下げ等)を導入する可能性があり
ます。そのため、人民元の価値がさらに急上昇する可能性を排除できません。一方、人民元が切り下げられないと
いう保証もありません。
オフショア人民元( CNH )市場のリスク
オンショア人民元( CNY )は、中国の唯一の公式通貨であり、中国の個人、省及び企業間の金融取引において使
用されています。香港は、中国国外で人民元建て預金の積立てが認められた最初の管轄区域です。 2010 年6月以
降、オフショア人民元( CNH )が正式に取引されるようになり、香港金融管理局( Hong Kong Monetary
Authority )及び 中国人民銀行 により共同で管理されています。 CNY 及び CNH は両方とも人民元ですが、異なる市場
で取引されています。2つの人民元市場は、それぞれ別々に運営されており、それらの市場間の資金の流れが厳し
く規制されています。 CNH はCNY の代用通貨ですが、それらの為替レートは必ずしも同じではなく、また、同じよう
な値動きをするとは限りません。それは、これらの通貨が別々の管轄区域で使用されているためであり、それぞれ
需給状況が異なることから、別個であるが関連性のある通貨市場となっているためです。
しかし、現在、中国国外の人民元建て金融資産の規模は小さいです。2016年8月31日現在、香港で人民元建て銀
行業務に従事することを許可された機関が保有する人民元( CNH )建て預金の合計額は、約6,530億人民元でした。
また、参加許可機関は、香港金融管理局により、人民元建て預金の 25%以上の人民元を(現金及び人民元決済銀行
(Renminbi Clearing Bank)の決済口座残高の形式で)維持することが要求されており、参加許可機関が顧客に対
する両替業務に利用できる人民元はさらに制限されています。人民元建て銀行業務に従事する銀行は、 中国人民銀
行による直接の人民元の流動性支援を受けていません。人民元決済銀行のみ、 中国人民銀行 によるオンショアの流
動性支援を受けており( 中国人民銀行 により1年間及び四半期の投資枠が設定される)、クロスボーダー取引の決
済を行う企業のための両替業務及び個人顧客に対する両替業務によるオープン・ポジションを含む、一部の取引に
おける参加銀行のオープン・ポジションを決済しています。人民元決済銀行は、その他の外国為替取引又は両替業
務によるオープン・ポジションを参加銀行のために決済する義務を負っておらず、参加銀行は、当該オープン・ポ
ジションを決済するためにオフショア市場から人民元を調達する必要があります。オフショア人民元市場の厚み及
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び規模は引き続き成長すると予測されていますが、かかる成長は外国為替に関する中国の法令により多くの制約を
受けます。将来、新たな中国の規制が公布されず、又は決済契約が終了若しくは修正されないという保証はなく、
それらにより人民元オフショアの利用が制限されることになります。中国国外において、人民元の利用が制限され
ているため、 本香港ETF受益証券 を取得又は売却する投資家の能力が影響を受け、 香港証券取引所 における 本香港
ETF受益証券 の流動性及び取引価格もまた影響を受ける可能性があります。資産運用会社がオフショア市場で人民
元を調達する必要がある場合、満足できる条件で人民元を調達できる保証はありません。
分配金が人民元で支払われるリスク
投資家は、本香港ETF受益者が香港ドルカウンターで取引される 本香港ETF受益証券 を保有している場合におい
て、当該本香港ETF受益者が香港ドルではなく人民元でしか分配金を受領できないことに留意しなければなりませ
ん。当該本香港ETF受益者は、人民元口座を有していない場合、当該分配金の人民元から香港ドル又はその他の通
貨への両替に伴う費用及び手数料を負担しなければならない場合があります。 本香港ETF受益者は、分配金に関す
る取り決めについてそのブローカーに確認することが推奨されます。
中国に関連するリスク
A株市場の取引時間の違いに関するリスク
外国証券取引所(上海証券取引所及び深セン証券取引所等)及び 香港証券取引所 の取引時間が異なることによ
り、 香港証券取引所 が開いている一方で中国の証券取引所が閉まっており、本件指数を利用できず、本香港ETF受
益証券の価格の純資産価額に対する割増/割引率が上昇する可能性があります。そのため、 香港証券取引所 のマー
ケット・メーカーが提示する価格は、そのように本件指数を利用できないことによって生じる市場リスクを考慮し
て調整され、その結果、本香港ETFの本香港ETF受益証券の価格の純資産価額に対する割増又は割引率がさらに上昇
する可能性があります。
A株市場の停止に関するリスク
A株は、上海証券取引所又は深セン証券取引所(いずれか該当する方)で売却又は購入されている場合にのみ、
随時、本香港ETFから購入又は本香港ETFに売却することができます。(特定の株式の取引停止又は政府介入のリス
クにより)A株市場が変動しやすく、不安定であるとみなされた場合、本香港ETF受益証券の設定及び交換が中断さ
れる可能性があります。指定参加者は、A株を利用できないと考える場合、本香港ETF受益証券を交換又は設定する
可能性は低いです。
経済、政治及び社会的リスク
中国の経済は、計画経済からより市場重視の経済に移行しましたが、政府介入のレベル、発展状況、成長率、外
国為替管理及び資源の配分を含む様々な点で先進国の経済とは異なります。
中国の生産的資産の大部分が未だに中国政府により様々なレベルで保有されていますが、最近、中国政府は、中
国経済の発展における市場要因の利用及び高水準の地方自治に重点を置く経済改革政策を実施しました。中国経済
は、過去20年間で急速に成長しましたが、それは地理的にも経済部門間でも偏っていました。また、経済成長に
は、高インフレ期間が伴いました。そのため、中国政府は、インフレを制御し、経済成長率を抑制するための様々
な政策を随時実施しました。
中国政府は、20年間以上、中国経済の発展のために地方分権化及び市場要因の利用を実現する経済改革を実施し
てきました。これらの改革により、経済的にも社会的にも大幅に発展しました。しかし、中国政府が引き続き当該
経済政策を推進する保証はなく、もし推進するとしても、それらの政策が引き続き成功するという保証はありませ
ん。それらの経済政策が調整及び修正されることにより、中国の証券市場及び本香港ETFの香港法有価証券が悪影
響を受ける可能性があります。さらに、中国政府が中国の経済成長を抑制する是正措置を随時取る可能性があり、
その場合、本香港ETFの資本増加及び業績が悪影響を受ける可能性があります。
中国の政変、社会不安及び外交の悪化により、資産の没収、没収課税又は本香港ETFのポートフォリオにおける
香港法有価証券の発行者が保有する財産の一部若しくは全部の国有化を含む、政府による追加規制が課されること
があります。
中国の法令に関するリスク
中国の資本市場及び株式会社に関する規制及び法的枠組みは、先進国ほど発展していない可能性があります。証
券市場に影響を及ぼす中国の法令は、比較的新しく、発展しており、その公表事例及び司法解釈の少なさ並びに非
拘束性により、その解釈及び施行には多くの不確実性が伴います。さらに、中国の法制度の発展に伴い、当該法
令、その解釈又は施行の変更により、それらの事業運営が重大な悪影響を受けないという保証はありません。
市場の制限に関するリスク
本香港ETFは、中国が外国人による所有又は保有に制限又は規制を課す香港法有価証券に投資することができま
す。そのような場合、本香港ETFは、間接投資を行わなければならない可能性があります。本件指数の業績と比較
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すると、本香港ETFの保有有価証券の流動性及び業績は、そのような法律及び規制上の制約又は制限により悪影響
を受ける可能性があります。また、これによりトラッキングエラーのリスクが高まる可能性があります。
会計及び報告基準に関するリスク
中国企業に適用される会計、監査及び財務報告の基準及び慣行は、金融市場がより発展している国で適用されて
いる基準及び慣行と異なる場合があります。例えば、財産及び資産の評価方法並びに投資家への情報開示要件が異
なります。
中国の税制の改正に関するリスク
近年、中国政府は、いくつかの税制改革に関する政策を実施しました。現行の税務に関する法令は、将来、改正
又は修正される可能性があります。税務に関する法令の改正又は修正は、中国企業及び当該企業の外国人投資家の
税引後利益に影響を及ぼす可能性があります。詳細については、下記の「中国の源泉課税に関するリスク」の項に
記載されるリスク要因をご参照ください。
中国の源泉課税に関するリスク
資産運用会社は、2014年11月17日以降にA株の取引によって得られる未実現及び実現キャピタル・ゲイン総額に
対して源泉徴収税の引当金を設定していません。詳細については、下記「第一部 第1 4(5)課税上の取扱い」
の「(ⅲ)中国」の項目をご参照ください。
本香港ETFがRQFII又はストックコネクトを通じて中国での投資によって得るキャピタル・ゲインに関する中国の
現行の税金に関する法律、規則及び実務には、リスク及び不確実性が伴います。また、中国の税規則が変更され、
税金が遡及的に適用される可能性があることにご留意ください。将来、本香港ETFに対して、引当金が設定されて
いない税金が課されるリスクがあり、それにより本香港ETFに重大な損失がもたらされる可能性があります。
本香港ETF 受益者は、納税申告及び租税条約適用申請(詳細については、下記 「第一部 第1 4(5)課税上の取
扱い」の「(ⅲ)中国」の「キャピタル・ゲイン」 の項 をご参照ください。)がその提出時の現行の税規則及び上海
税務当局の実務に従ってなされることにご留意ください。本香港ETFの純資産価額は、中国税務当局による関連規
則の解釈の変更を含む、税金に関する新たな規則及び事情の遡及的適用を考慮し、さらなる修正が必要になる場合
があります。資産運用会社は、関連する中国税務当局の示す追加指針を注意深く監視し、それに従い、独立専門家
による税務上の助言を考慮し、本香港ETFの源泉徴収税に関する方針を調整します。資産運用会社は、常に本香港
ETFの最善の利益を考えて行動します。
本香港ETF 受益者は、最終的な納税額、引当金額並びに 本香港ETF受益証券 の申込み及び/又は交換の時期によっ
ては、不利益を被る可能性があります。 投資家 は、将来SATによって実際に課される税金の全部又は一部につい
て、資産運用会社が引当金を設定していない場合、最終的に本香港ETFが納税額を全額負担しなければならないた
め、本香港ETFの純資産価額が下落する可能性があることにご留意ください。この場合、追加の納税額は、その時
点で発行済みの 本香港ETF受益証券にのみ影響を及ぼし、その時点での 既存の本香港ETF受益者及び新規の本香港
ETF受益者は、本香港ETFを通じて、本香港ETFに投資した時点で負担したものより極端に高額な納税額を負担する
ことになるため、不利益を被ります。
本香港ETFに対する投資に伴うリスク
投資目標のリスク
本香港ETFの投資目標が達成される保証はありません。資産運用会社は、トラッキングエラーを最小化するため
の戦略を実行する予定ですが、その戦略が成功を収める保証はありません。投資家は、本件指数が低下した場合、
本香港ETFへの投資の大部分又は全部について損失を被る可能性があります。そのため、各投資家は、本香港ETFへ
の投資のリスクを取ることができるか慎重に検討する必要があります。
市場のリスク
本香港ETFの純資産価額は、その保有する香港法有価証券の時価の変動によって変動します。 本香港ETF受益証券
の価格及びその収益は増減する可能性があります。投資家が大幅に又はある程度利益を得るか又は損失を回避でき
る保証はありません。本香港ETFの資本収益及び収益は、その保有する香港法有価証券の資本増価及び収益から発
生費用を控除したものに基づきます。本香港ETFの収益率は、その資本増価又は収益の変動に応じて変動する場合
があります。また、本香港ETFは、本件指数に概ね連動して変動及び低下する可能性があります。本香港ETFの投資
家は、香港法 有価証券 に直接投資する投資家と同様のリスクに晒されます。そのリスクには、例えば、金利リスク
(金利上昇市場においてポートフォリオの価値が減少するリスク)、収益リスク(金利低下市場においてポート
フォリオの収益が減少するリスク)及び信用リスク(本件指数の一部を構成する香港法有価証券の発行者による債
務不履行のリスク)が含まれます。
資産クラスのリスク
資産運用会社は、本香港ETFの投資ポートフォリオの継続的な監視に対して責任を負っていますが、本香港ETFが
投資する香港法有価証券の収益は、その他の証券市場又はその他の資産への投資の収益を下回るか又は上回る可能
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性があります。異なる種類の香港法有価証券は、その他の一般的な香港法有価証券市場と比較して、業績が上回っ
たり下回ったりすることを繰り返す傾向があります。
受動的投資
本香港ETFは、積極的に運用されるものではありません。したがって、本香港ETFは、本件指数に関連する市場セ
グメントの下降により影響を受ける可能性があります。資産運用会社は、下降市場で防御ポジションを取りませ
ん。投資家は、本件指数が低下した場合、それぞれの投資の大部分について損失を被る可能性があります。本香港
ETFは、代表サンプリング戦略の場合を除き、その投資のメリットにかかわらず、本件指数に含まれるか又はそれ
を代表する香港法有価証券に投資します。資産運用会社は、単独で銘柄を選択したり、下降市場で防御ポジション
を取ったりしません。資産運用会社は、本香港ETFが有する投資の性質に起因する市場変動に対応するための裁量
権がなく、本件指数の低下により本香港ETFの価値も低下する見込みであることにご留意ください。
企業倒産のリスク
現在の経済状況において、世界市場は非常に不安定であり、企業倒産のリスクが高まっています。本件指数の構
成企業が破産又は倒産した場合、本件指数が悪影響を受け、その結果、本香港ETFの業績も悪影響を受ける可能性
があります。本香港ETFに投資することで損失を被る可能性があります。
運用リスク
本香港ETFは、本件指数を完全に再現できる保証がないため、運用リスクに晒されています。これは、資産運用
会社の戦略が、その実施において多くの制約を受けるため、意図した結果をもたらさない可能性があるというリス
クです。さらに、資産運用会社は、本香港ETFを構成する香港法有価証券に関して、本香港ETF受益者の権利を行使
する完全なる裁量権を有しています。当該裁量権を行使することで本香港ETFの投資目標が達成されるという保証
はありません。
有価証券のリスク
本香港ETFの投資は、すべての香港法有価証券に伴うリスク(決済及びカウンターパーティ・リスクを含みま
す。)に晒されています。保有香港法有価証券の価値は、低下及び上昇する可能性があります。現在、世界市場は
非常に不安定であるため、通常よりリスク(決済及びカウンターパーティ・リスクを含みます。)が高まっていま
す。
エクイティ・リスク
香港法有価証券であるエクイティ証券への投資は、短期及び長期債務証券への投資より、利益率が高くなる可能
性があります。しかし、かかるエクイティ証券の運用実績は予測困難な要因によって左右されるため、かかるエク
イティ証券への投資に伴うリスクも高い可能性があります。当該要因には、急激又は長期の市場衰退の可能性及び
各企業に伴うリスクが含まれます。すべてのエクイティ・ポートフォリオに伴う基本的なリスクとしては、その投
資の価値が急激かつ大幅に低下するリスクがあります。
集中リスク
本香港ETFは、1つの地理的地域(中国)での業績のみに連動するため、集中リスクに晒されています。グロー
バル又は地域エクイティ・ファンド等の広範囲なファンドに比べて、中国での悪条件によって価値が変動しやすく
なるため、不安定なものとなります。
取引リスク
本香港ETFの設定/交換は、 本香港ETF受益証券 を純資産価額に近い価格で取引できる可能性が高いように設計さ
れていますが、(例えば、外国政府が資本規制を導入したことにより)設定及び交換が中断された場合、取引価格
が純資産価額と大幅に異なる場合があります。 本香港ETF受益証券 の流通市場価格は、純資産価額の変動並びに 本
香港ETF受益証券 が上場する証券取引所での需要及び供給に基づき変動します。資産運用会社は、 本香港ETF受益証
券の取引価格が純資産価額を下回るのか、それと同じか又はそれを上回るのか、予測できません。しかし、 本香港
ETF受益証券 はETF申込単位に応じて設定及び交換されなければならないため、(純資産価額の大幅な割引価格及び
割増価格でしばしば取引される多くのクローズド・エンド型ファンドの株式とは異なり)資産運用会社は、 本香港
ETF受益証券 の純資産価額に対する通常の大幅な割引又は割増は継続しないだろうと考えます。資産運用会社は、
資産運用会社が 本香港ETF受益証券 の設定及び/又は交換を停止した場合、 本香港ETF受益証券 の流通市場価格が純
資産価額から大幅に割引又は割増される可能性があると見込んでいます。
資本喪失のリスク
本香港ETFの投資が成功を収めるという保証はありません。さらに、取引エラーは、複雑な投資プロセスにおけ
る要因という性質を有しているため、当該エラーを防ぐために注意を払い、特別な手続を実施しても、当該エラー
は発生します。
本香港 ETF 受益証券の取引市場が存在しないリスク
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本香港ETF受益証券 が香港証券取引所 に上場されており、マーケット・メーカーが選任されている場合でも、 本
香港ETF受益証券 の流動性のある取引市場が存在しない可能性、又は当該マーケット・メーカーがその役割を果た
さなくなる可能性があります。さらに、 本香港ETF受益証券が 、その他の管轄区域で投資会社が発行する上場投資
信託、又は 香港証券取引所 で取引される本件指数以外の指数に基づく上場投資信託と同様の取引又は価格設定パ
ターンをたどるという保証はありません。
補償リスク
受託会社及び資産運用会社は、本信託証書に基づき、自らの過失、詐欺、不履行及びその義務に関連して責任を
負う可能性がある義務違反又は信託の違反によるものを除き、信託の違反に対する責任又は法令に基づくその義務
の履行に付随する責任について、補償を受ける権利を有します。受託会社又は資産運用会社が求償権に依存した場
合、本香港ETFの資産が減少し、 本香港ETF受益証券 の価値が低下します。
配当又は分配金が支払われないリスク
資産運用会社は、本香港ETFにより 本香港ETF受益証券 に対する分配金が支払われることを予定していますが、こ
れは主に、本件指数を構成する香港法有価証券に対して宣言及び支払われた配当又は分配金によって決定されま
す。本香港ETFが受領する当該配当又は分配金は、本香港ETFの経費及び費用の支払いに充てられる場合がありま
す。当該香港法有価証券に対する配当又は分配金の割合は、一般的な経済状況並びに関連企業の財務状況及び配当
又は分配金の方針を含む、資産運用会社又は受託会社の制御不能な要因によって決定されます。当該企業が配当又
は分配金を宣言するか又は支払うという保証はありません。
本香港 ETF の早期終了のリスク
本香港ETFは、(i)すべての 本香港ETF受益証券 の純資産価額の総額が 150 百万人民元未満である場合、(ii)本香港
ETFの継続が違法となる、若しくはその継続が 不可能若しくは得策ではないと資産運用会社が考えるような 法律が
成立し若しくは改正された場合、若しくはそのような規制上の指令若しくは命令が課された場合 、(iii)資産運用
会社が本信託証書に基づき受託会社の解任を決定した後、合理的な期間内に、商業上合理的な努力を尽くしても新
たな受託会社に適した者を見つけられない 場合 、(iv)本件指数をベンチマーキングに利用できなくなった場合、若
しくは 本香港ETF受益証券 が香港証券取引所若しくはその他の公認証券取引所において上場廃止となった 場合 、又
は(v)本香港ETFに 指定参加者がいなくなった場合 を含むがこれらに限定されない特定の状況下で、早期に終了する
可能性があります。 本香港ETFが終了した場合、 受託会社は、本信託証書に基づき、本香港ETF受益者に対して、本
香港ETFに含まれる投資の実現による純現金利益(もしあれば)を分配します。 その分配された金額は、本香港ETF
受益者の投下資本を上回るか又は下回る可能性があります。
市場取引に伴うリスク
デュアル・カウンター・リスク
香港における香港証券取引所のデュアル・カウンター・モデルは新しいものです。さらに、本香港ETFは、人民
元カウンターで人民元により取引及び決済され、また、香港ドルカウンターで香港ドルにより取引及び決済される
デュアル・カウンター取引 本香港ETF受益証券 を有する最初の上場投資信託の1つです。上場投資信託のデュア
ル・カウンターは新しく、比較的未検証であることから、 本香港ETF受益証券 への投資は、シングル・カウンター
の本香港ETF受益証券 又は香港証券取引所上場の発行会社の株式への投資よりリスクが大きくなる可能性があり、
例えば、1つのカウンターの 本香港ETF受益証券 がある取引日の最後の決済として決済システムに送られたが、そ
の本香港ETF受益証券 を同日中にもう一方の他のカウンターで決済する時間がなく、カウンター間の移転において
決済不履行が生じる 場合があります。
さらに、運営上又はシステム上の混乱等により、 香港ドルカウンターと人民元カウンターとの間における 本香港
ETF受益証券 のカウンター間の移転が停止した場合、本香港ETF受益者はその 本香港ETF受益証券 を、該当するカウ
ンターの通貨でしか取引できなくなります。したがって、カウンター間の移転は、いつでも利用できるわけではな
いことにご留意ください。
香港ドルで取引される 本香港ETF受益証券 の香港証券取引所での市場価格は、市場流動性、各カウンターでの需
要及び供給並びに(オンショア及びオフショア市場の両方での)人民元と香港ドルの為替レートにより、人民元で
取引される 本香港ETF受益証券 の香港証券取引所での市場価格から大幅に乖離するリスクがあります。 香港ドル建
て本香港ETF受益証券 又は人民元建て 本香港ETF受益証券 の取引価格は、市場要因に基づき決定されるため、実勢為
替レートを乗じる 本香港ETF受益証券 の取引価格と同じにはなりません。したがって、投資家は、香港ドルで取引
される 本香港ETF受益証券 を売却又は購入する場合、当該 本香港ETF受益証券 が人民元で取引される場合における人
民元での相当額を下回る金額を受領することになるか、又はかかる相当額を上回る金額を支払うことになる可能性
があり、逆の場合も同様です。各カウンターでの 本香港ETF受益証券 の価格が等しくなる保証はありません。
人民元口座を有しない投資家は、香港ドル建て 本香港ETF受益証券 しか売買しない可能性があります。そのよう
な投資家は、人民元建て 本香港ETF受益証券 を売買できませんが、分配金は人民元でしか支払われないことに留意
しなければなりません。そのため、投資家は、配当を受領する際に、為替差損を被り、外国為替関連費用及び手数
料を負担する場合があります。
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一部のブローカー及び決済システム参加者は、(i)一方のカウンターで 本香港ETF受益証券 を購入し、もう一方の
カウンターで 本香港ETF受益証券 を売却すること、(ii) 本香港ETF受益証券 のカウンター間の移転を行うこと、又は
(iii)同時に両方のカウンターで 本香港ETF受益証券 を取引することに慣れておらず、それらができない可能性があ
ります。その場合には、別のブローカー又は 決済システム参加者を利用する必要があります。 したがって、 香港ド
ル建て 本香港ETF受益証券 及び人民元建て 本香港ETF受益証券 の両方を取引する投資家の取引が抑制されるか又は遅
延し、また、投資家が1つの通貨でしか 本香港ETF受益証券 を売却できなくなる可能性があります。投資家には、
その ブローカーがデュアル・カウンター取引及びカウンター間の移転に対応できるか確認することをお勧めしま
す。
活発な市場及び流動性が存在しないリスク
本香港ETFの 本香港ETF受益証券 は、香港証券取引所に上場され、取引されていますが、当該 本香港ETF受益証券
の活発な取引市場が発展するか又は維持される保証はありません。そのため、本香港ETFを構成する香港法 有価証
券の取引市場が限定的である場合、又はスプレッドが大きい場合、 本香港ETF受益証券 の価格が悪影響を受け、投
資家が 本香港ETF受益証券 を希望の価格で売却できなくなる可能性があります。 本香港ETF受益証券 を、その活発な
市場が存在しないときに売却する必要がある場合、 本香港ETF受益証券 に対して受領する金額は、それらを売却で
きたと仮定すると、活発な市場が存在する場合に受領する金額を下回る可能性があります。
取引停止のリスク
投資家及び潜在的投資家は、 本香港ETF受益証券 の取引が停止している期間中、香港証券取引所で 本香港ETF受益
証券 を購入することができず、投資家は、かかる期間中、香港証券取引所で 本香港ETF受益証券 を売却できませ
ん。香港証券取引所は、香港証券取引所が適切であると考える場合、また、公正かつ秩序ある市場を維持し、投資
家を保護するために、 本香港ETF受益証券 の取引を停止する場合があります。 本香港ETF受益証券 の取引が停止した
場合、 本香港ETF受益証券 のETF申込み及び交換もまた停止する可能性があります。
取引時間の違いに関するリスク
本香港ETFの 本香港ETF受益証券 の値付けがされていないときに上海証券取引所及び深セン証券取引所が開いてい
る可能性があるため、投資家が本香港ETFの 本香港ETF受益証券 を購入又は売却できない日に、本香港ETFのポート
フォリオの香港法有価証券の価値が変動する場合があります。さらに、香港外で設立された上記の証券取引所に上
場している香港法有価証券の市場価格は、取引時間の違いにより、香港証券取引所の取引期間の一部又は全部にお
いて利用できず、本香港ETFの取引価格が純資産価額から乖離する可能性があります。 A株は、取引バンドの対象で
あり、その取引価格の変動が規制されています。香港証券取引所に上場されている 本香港ETF受益証券 は、その対
象ではありません。この違いにより、 本香港ETF受益証券 の価格の純資産価額に対する割増又は割引率が上昇する
可能性があります。
交換の影響に関するリスク
指定参加者が 本香港ETF受益証券 の大量の交換請求を行った場合、その交換請求時に本香港ETFの投資を清算する
ことができないか、又は投資の実際の価値が反映されておらず、したがって投資家の収益に悪影響をもたらすと資
産運用会社が考える価格でしか清算できない可能性があります。指定参加者が 本香港ETF受益証券 の大量の交換請
求を行った場合、その時点で本香港ETFが発行する 本香港ETF受益証券 の総数の10%(又は資産運用会社が決定し、
香港証券先物委員会により許可されるより高い比率)を超える 本香港ETF受益証券 の交換請求ができる指定参加者
の権利が保留され、又は交換金支払期間が延長される可能性があります。
さらに、資産運用会社は、いかなる期間の全部又は一部においても、特定の状況下では、本香港ETFの純資産価
額の決定を延期することができます。詳細については、下記「第一部 第2 3(1)資産の評価」の「純資産価額
の計算」の項をご参照ください。
本香港 ETF 受益証券を純資産価額以外の価格で取引できるリスク
本香港ETF受益証券 は、香港証券取引所において、直近の純資産価額を上回るか又は下回る価格で取引されま
す。 本香港ETF受益証券 1口当たりの純資産価額は、各ETF申込受付日の終了時に計算されており、本香港ETFの保
有有価証券の市場価格の変動によって変動します。 本香港ETF受益証券 の取引価格は、純資産価額ではなく市場の
需要及び供給に基づき、取引時間中継続的に変動します。 本香港ETF受益証券 の取引価格は、とりわけ市場が不安
定な期間中に、純資産価額から大幅に乖離する場合があります。これらの要因により、本香港ETFの 本香港ETF受益
証券 が純資産価額の割増価格又は割引価格で取引される可能性があります。資産運用会社は、 本香港ETF受益証券
がETF申込単位に応じて純資産価額で設定及び交換することができるという前提に基づき、純資産価額の大幅な割
引又は割増が長期間にわたり継続する可能性は低いと考えます。設定/交換は、通常は本香港ETFの次に計算され
る純資産価額に近い価格で 本香港ETF受益証券 が取引される可能性が高いように設計されていますが、取引価格
は、その時期及び市場の需要及び供給等の要因に関連する理由により、本香港ETFの純資産価額と完全に相関する
ことは予定されていません。さらに、設定及び交換に混乱が生じた場合又は市場が非常に不安定な場合、取引価格
は、純資産価額と大幅に異なる可能性があります。とりわけ、投資家は、市場価格が純資産価額の割増価格である
ときに 本香港ETF受益証券 を購入した場合、又は市場価格が純資産価額の割引価格であるときに 本香港ETF受益証券
を売却した場合、損失を被る可能性があります。
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借入れリスク
受託会社は、資産運用会社の要求に応じて、交換を促進するため又は本香港ETFの勘定で投資を取得するため等
の様々な理由により、本香港ETFの勘定で(本香港ETFの純資産価額の最大10%の)借入れを行うことができます。
借入れを行うことで財務リスクが高まり、また、本香港ETFが金利の上昇、経済の低迷又はその投資の原資産の状
況の悪化等の要因により影響を受けるリスクが高まる可能性があります。本香港ETFが好条件で借入れを行うこと
ができるか、又は本香港ETFの負債が本香港ETFにより随時利用できる若しくは借り換えられるという保証はありま
せん。
政府の介入及び規制に関するリスク
政府及び規制当局は、取引規制、「取引の裏付けとなる有価証券を保有していない」空売りの禁止又は特定の株
式の空売りの停止を課す等、金融市場に介入する可能性があります。これは、本香港ETFの運営及びマーケット・
メイキング業務に影響を及ぼし、本香港ETFが予測不能な影響を受ける可能性があります。さらに、当該市場介入
により、市場感情が悪化し、それにより本件指数の業績が影響を受け、その結果、本香港ETFの業績にも影響を及
ぼす可能性があります。
本香港 ETF 受益証券の取引費用のリスク
投資家は、香港証券取引所での 本香港ETF受益証券 の売買について一定の費用(取引手数料及び仲介手数料等)
を支払う必要があるため、香港証券取引所で 本香港ETF受益証券 を購入する際に 本香港ETF受益証券 1口当たりの純
資産価額を上回る金額を支払い、又は香港証券取引所で 本香港ETF受益証券 を売却する際に 本香港ETF受益証券 1口
当たりの純資産価額を下回る金額を受領する可能性があります。
さらに、流通市場の投資家は、 本香港ETF受益証券 の買手側の希望価格(買値)と 本香港ETF受益証券 の売手側の
希望価格(売値)との差額である、取引のスプレッドの費用を負担します。頻繁な取引によって運用成果が大幅に
損なわれる場合があるため、とりわけ定期的に少額の投資を行う見込みの投資家にとって、 本香港ETF受益証券 へ
の投資が望ましくない可能性があります。
本香港 ETF の運営を管理する権利がないリスク
投資家は、本香港ETFの投資及び交換の決定を含む日々の運営を管理する権利を有しません。
流通市場での取引のリスク
本香港ETF受益証券 は、本香港ETFが 本香港ETF受益証券 のETF申込み又は交換を受け付けていない日に香港証券取
引所で取引することができます。当該日に、 本香港ETF受益証券 は、流通市場において、本香港ETFがETF申込み及
び交換を受け付けている日より大幅な割増又は割引価格で取引される可能性があります。
資産運用会社への依拠に関するリスク
本香港ETF 受益者は、資産運用会社が策定した投資戦略に依拠しなければならず、本香港ETFの業績は、その役員
及び従業員のサービス及びスキルによって大幅に左右されます。資産運用会社のサービスが停止した場合又は主要
な人員が流出した場合、並びに資産運用会社の事業運営が大幅に中断された場合又は極端な例として資産運用会社
が破産した場合、受託会社は、必要なスキル、資格及びRQFIIとしての地位を有する後任の資産運用会社をすぐに
(又は全く)見つけることができず、同じ条件で又は同様の性質を有する資産運用会社を新たに任命できない可能
性があります。
マーケット・メーカーへの依拠に関するリスク
資産運用会社は、少なくともマーケット・メーカー1社が各カウンターで取引される 本香港ETF受益証券 の市場
を維持するよう取り決めるために最善を尽くす必要がありますが、香港ドル建て 本香港ETF受益証券 のマーケッ
ト・メーカーが存在しない場合又は人民元建て 本香港ETF受益証券 のマーケット・メーカーが存在しない場合、 本
香港ETF受益証券 の市場の流動性が悪影響を受ける可能性があることにご留意ください。資産運用会社は、少なく
とも各カウンターで取引される 本香港ETF受益証券 のマーケット・メーカー1社が、マーケット・メイキング契約
に基づきマーケット・メイキングを終了する少なくとも3ヶ月前までに通知を行うよう取り決めるために最善を尽
くすことで、当該リスクの軽減に努めます。潜在的なマーケット・メーカーは、人民元建ての又は人民元で取引さ
れる 本香港ETF受益証券 のマーケット・メイキングへの関心が低い可能性があります。さらに、人民元の利用に混
乱が生じた場合、マーケット・メーカーによる人民元建て 本香港ETF受益証券 の流動性の提供に悪影響を及ぼす可
能性があります。カウンター若しくは本香港ETFにおいて香港証券取引所のマーケット・メーカーが1社しか存在
しない可能性、又は資産運用会社がマーケット・メーカーの解約通知期間中に後任のマーケット・メーカーを手配
できない可能性があり、マーケット・メイキング業務が有効であるという保証はありません。
指定参加者への依拠に関するリスク
本香港ETF受益証券 の設定及び交換は、指定参加者を通じて実施された場合にのみ有効となります。指定参加者
は、当該サービスの提供に対して手数料を請求することができます。指定参加者は、とりわけ香港証券取引所での
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取引が規制若しくは停止されている期間、決済システムによる香港法有価証券の決済若しくは清算に混乱が生じて
いる期間、又は本件指数が作成若しくは発表されていない期間には、 本香港ETF受益証券 を設定し又は交換するこ
とができません。さらに、指定参加者は、本香港ETFの純資産価額の計算が妨げられるか、又は本香港ETFの香港法
有価証券の売却が有効とならないその他の事象が生じた場合には、 本香港ETF受益証券 の発行及び交換ができませ
ん。指定参加者が決済システムに関連する特定の役割を果たすための代理人を任命する場合において、当該任命が
終了したものの指定参加者が代わりの代理人を任命しなかった場合又はその代理人が決済システム参加者ではなく
なった場合、当該指定参加者による本香港ETF 受益証券 の設定又は交換もまた影響を受ける可能性があります。指
定参加者の数は常に制限されており、また、指定参加者が1社しか存在していない場合もあるため、投資家が 本香
港ETF受益証券 を自由に設定し又は交換することができないリスクがあります。
本件指数に伴うリスク
変動リスク
本香港ETF受益証券 の業績(手数料及び費用の控除前)は、本件指数の業績と密接に連動します。本件指数が変
動又は低下した場合、 本香港ETF受益証券 の価格もまたそれに応じて変動又は低下します。
本件指数を利用するためのライセンスの停止に関するリスク
資産運用会社は、指数プロバイダにより、本件指数に基づき本香港ETFを設定するために本件指数を利用し、並
びに本件指数の商標及び著作権を利用するためのライセンスを付与されています。本香港ETFは、ライセンス契約
が終了した場合、目標を達成することができなくなり、終了する可能性があります。ライセンス契約の当初期間は
3年間であり、その後2年毎に更新できます。ライセンス契約は、3年間の当初期間が終了した後、2年間更新さ
れましたが、ライセンス契約が今後永久に更新されるという保証はありません。ライセンス契約の終了事由に関す
る詳細は、上記「第一部 第1 2(2)投資対象」の「指数ライセンス契約」の項をご参照ください。本香港ETF
は、本件指数が作成又は発表されなくなり、本件指数の計算方法と同様又は類似の計算方法を使用する代替指数が
存在しない場合にも終了する可能性があります。
本件指数の作成に関するリスク
本件指数を構成する香港法有価証券は、本香港ETFの業績に関係なく、 指数プロバイダ により決定及び構成され
ます。本香港ETFは、 指数プロバイダ により資金提供、支持、販売又は販売促進されていません。 指数プロバイダ
は、本香港ETFの投資家又はその他の者に対して、一般的な又は本香港ETFにおける香港法有価証券への投資の適否
について、明示的又は黙示的に一切表明又は保証を行っておりません。 指数プロバイダ には、本件指数の決定、作
成又は計算において、資産運用会社又は本香港ETFの投資家のニーズを考慮する義務はありません。 指数プロバイ
ダが本件指数を正確に作成するか、又は本件指数が正確に決定、作成若しくは計算されるという保証はありませ
ん。さらに、本件指数の計算及び作成のプロセス及び基準並びに本件指数に関連する計算式、構成企業及び構成要
因は、 指数プロバイダ により、事前通知なしにいつでも変更又は修正される可能性があります。そのため、 指数プ
ロバイダ の行為が本香港ETF、資産運用会社又は投資家の利益を害さないという保証はありません。
本件指数の構成が変更されるリスク
本件指数を構成する香港法有価証券は、本件指数を構成する香港法有価証券が上場廃止となった場合、香港法有
価証券が満期になった若しくは償還された場合、又は本件指数を構成する新たな香港法有価証券が追加された場合
に変更されます。その場合、本香港ETFが保有する香港法有価証券の組入比率又は構成は、資産運用会社が投資目
標を達成するために適切であると考える場合に変更されます。そのため、 本香港ETF受益証券 への投資は、一般的
には本件指数が反映されており、その構成銘柄は変更され、本香港ETF受益証券への投資時の構成と変わる可能性
があります。しかし、本香港ETFが常に本件指数の構成を正確に反映しているという保証はありません(下記 「第
一部 第1 3(2) リスクに対する管理体制」の項目をご参照ください)。
規制に伴うリスク
香港証券先物委員会による認可が撤回されるリスク
本香港投資信託及び本香港ETFは、香港証券先物法のセクション104に基づき、香港証券先物委員会により香港投
信法に基づく集団投資スキームとして認可を受けています。香港証券先物委員会による認可は、そのスキームを推
奨又は支持するものではなく、そのスキーム又は業績の商業的メリットを保証するものでもありません。これは、
そのスキームがすべての投資家に適していることを意味するものではなく、特定の投資家若しくは特定のクラスの
投資家に適していることを支持するものでもありません。香港証券先物委員会は、本香港投資信託若しくは本香港
ETFによる認可を取り消すか、又は適切であると考える条件を課す権利を留保しています。 資産運用会社は、本香
港投資信託又は本香港ETFの 香港証券先物委員会による認可を希望しなくなった場合、本香港ETF受益者に対して、
香港証券先物委員会に当該認可の撤回を要求することについて、少なくとも3ヶ月前までに事前通知を行います。
さらに、香港証券先物委員会による認可には一定の条件が課される場合があり、当該条件は香港証券先物委員会に
より撤回又は変更される可能性があります。当該条件が撤回又は変更されたことにより、本香港投資信託又は本香
港ETFを継続することが、違法、実行不可能又は適切ではなくなった場合、本香港投資信託又は本香港ETFは終了し
ます。
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一般的な法的及び規制上のリスク
本香港ETFは、本香港ETF又はその投資規制に影響を及ぼす規制上の制約又は法律の改正に従わなければならず、
それらにより本香港ETFの投資方針及び投資目標を変更しなければならなくなる可能性があります。さらに、法律
の改正が市場感情に影響を及ぼし、それにより本件指数の業績も影響を受け、その結果、本香港ETFの業績も影響
を受ける可能性があります。法律の改正が本香港ETFにプラスの影響を及ぼすかマイナスの影響を及ぼすか、予測
することはできません。最悪の場合、 本香港ETF 受益者は、本香港ETFへの投資の大部分について損失を被る可能性
があります。
本香港 ETF 受益証券が香港証券取引所において上場廃止となるリスク
香港証券取引所 は、 香港証券取引所 への 本香港ETF受益証券 を含む有価証券の上場継続に対して、一定の要件を
課しています。本香港ETFが引き続き 香港証券取引所 への 本香港ETF受益証券 の上場を維持するための要件を満たす
か、又は 香港証券取引所 が上場要件を変更しないという保証はありません。 本香港ETF受益証券 が香港証券取引所
の上場廃止となった場合、本香港ETF受益者は、本香港ETFの純資産価額を参照して 本香港ETF受益証券の 買い戻し
を選択することができます。本香港ETFが 香港証券先物委員会の認可を受けている場合、 資産運用会社は、 (該当
する場合には)本香港ETF受益者への通知、認可の撤回及び終了等に関する、香港投信法に基づき要求される手続
を実施します 。香港証券先物委員会が何らかの理由により本香港ETFの認可を撤回した場合、本香港ETF受益証券が
上場廃止となる可能性があります。
税務リスク
本香港ETF 受益者は、本香港ETFへの投資に関連して、各 本香港ETF 受益者の状況に応じて、税金を課される可能
性があります。潜在的な投資家には、 本香港ETF受益証券 への投資による税務上の影響について、その税務アドバ
イザー及び税理士に相談することを強くお勧めします。税務上の影響は、投資家によって異なる場合があります。
FATCA に関するリスク
米国の1986年内国歳入法(その後の改正を含みます。)(一般的に外国口座税務コンプライアンス法又は
「FATCA」として知られています。)の第1471条から第1474条には、本香港投資信託が関連する本香港ETFに対する
持分を直接的又は間接的に保有する特定の米国人の氏名、住所及び納税者番号並びに当該持分に関するその他の特
定の情報を 米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)に 開示しない限り、本香港投資信託及び本香港ETF等の外
国金融機関への一定の支払い(米国の発行体の有価証券の利息及び配当並びに当該有価証券の売却による総手取金
を含みます。)に対して30%の源泉徴収税が課されると定められています。 IRS は、上記の源泉徴収及び報告の義
務の段階的な履行について定める規則及びその他の指針を公表しました。米国及び香港の政府は、モデル2の
フォーマットに基づく政府間協定(以下「モデル2IGA」といいます。)を締結しました。モデル2IGAでは、上記
の義務が変更されるものの、一般的には同様の情報をIRSに開示するように要求しています。 本香港ETFは、グロー
バル仲介者証明番号RULWM 4.99999.SL.344 の単独外国金融機関としてFATCA に基づく IRS への登録が完了しました。
本香港投資信託及び本香港ETFは、FATCAに基づく源泉徴収税の課税を回避するためにそれらに課される義務の履行
に努めますが、本香港投資信託及び本香港ETFがそれを実現し及び/又はFATCAに基づく当該義務を履行できる保証
はありません。本香港ETFがFATCAに基づき30%の源泉徴収税を課された場合、本香港ETFの純資産価額が悪影響を
受け、本香港ETF及びその受益者が重大な損失を被る可能性があります。
本香港投資信託及び本香港ETFがFATCAを遵守できるか否かは、本香港投資信託及び/又は本香港ETFが受益者又
はその直接的若しくは間接的な保有者に関して要求する情報を各受益者が本香港投資信託及び/又は本香港ETFに
提供するか否かによります。受益者が本香港投資信託及び/又は本香港ETFに本香港投資信託及び/又は本香港ETF
が要求する情報を提供しなかった場合、並びに、当該者が 本香港ETF受益証券を保有することにより(直接的か又
は実質的かを問いません。)、そうでなければ 本香港投資信託及び/若しくは本香港ETFが負担する若しくは被る
ことのなかった可能性がある納税義務若しくは金銭的損失を金融商品が負担することになるか、又は本香港投資信
託及び/若しくは本香港ETFが何らかの責任、罰金若しくは規制措置の対象になると資産運用会社が考える場合に
は、資産運用会社は、受託会社の承認を得た上で、 本香港ETF 受益権を別の者に譲渡するように要求するか又は当
該受益者の保有する 本香港ETF 受益権を強制的に償還する権利を行使することができます。そのような譲渡又は強
制的な償還は適用法令に従って実施され、その裁量権は、資産運用会社により、誠意をもって、合理的な根拠に基
づき、受託会社と協議の上で行使されます。
FATCAの詳細については、下記「第一部 第1 4(5)課税上の取扱い」の「FATCA及び米国における源泉徴収義
務の遵守」の項をご参照ください。
すべての潜在的な投資家及び受益者は、 本香港ETFへの投資において推定されるFATCAの影響及び税効果について
各自の税務アドバイザーにご相談ください。仲介業者を通じて本香港ETF受益証券を保有する受益者は、当該仲介
業者のFATCAの遵守状況についても確認することをお勧めします。
評価及び会計に関するリスク
資産運用会社は、本香港ETFの年次財務報告書の作成において、 IFRS を採用する予定です。しかし、純資産価額
は、 下記「第一部 第2 3(1)資産の評価」の「純資産価額の計算」の項に記載される方法で計算されており、
必ずしも一般に構成妥当と認められる会計方針である IFRS に従っておりません。 IFRS に従い、(i)投資は、最終取
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引価格ではなく公正価値で評価され(買値及び売値が上場投資商品の公正価値を表すとみなされている)、(ii)設
定費用は、一定期間にわたり償却されるのではなく発生時に費用化されます。したがって、本書に記載される純資
産価額は、 (資産運用会社が IFRS と純資産価額の計算方法との違いが重大であると考えない場合でも )資産運用会
社が年次財務報告書において IFRS に従って必要な 修正を行うため、必ずしも年次財務報告書において報告される純
資産価額と同じではありません。その修正は、会計基準の調整を含め、年次財務報告書において開示されます。
IFRS を遵守しない場合 、監査人は、 IFRS の不遵守の性質及び重要度に応じて、年次財務報告書について限定付適正
意見又は不適正意見を表明する可能性があります。
サブファンド全体が悪影響を受けるリスク
受託会社及び資産運用会社は、本信託証書に基づき、別のサブファンドで受益権を発行することができます。本
信託証書は、債務が、本香港ETFを含む本香港投資信託のサブファンド全体に帰属する債務となる態様について規
定しています(債務は、その債務が発生した特定のサブファンドに帰属することになっています)。その債務の債
権者は、(受託会社がその者に対して担保権を付与しない場合は)当該サブファンドの資産に対して直接の請求権
はありません。しかし、受託会社は、本香港投資信託全体に関連する行為、手数料、申立て、損害、費用又は要求
に対して、本香港投資信託全体又は一部の資産から返済及び補償する権利を有しており、その結果、あるサブファ
ンドの資産では受託会社に対して支払うべき金額を支払うために不十分であるときに、別のサブファンドの受益者
が、そのサブファンドの受益権を有していなくても、そのサブファンドに生じた債務を代わりに負担しなければな
らなくなる場合があります。したがって、あるサブファンドの債務を、そのサブファンドに限らず、その他のサブ
ファンドが支払わなければならないリスクがあります。
サブファンドの分別管理が認められないリスク
本香港投資信託の各サブファンド(本香港ETFを含みます。)の資産及び負債は、帳簿記入の目的上、その他の
サブファンドの資産及び負債とは分別して記録されるものであり、本信託証書には、各サブファンドの資産がその
他のサブファンドの資産とは分別管理されることが規定されています。香港以外の管轄区域における裁判所が債務
の制限を尊重し、あるサブファンドの資産が別のサブファンドの債務の返済に使用されないという保証はありませ
ん。
(2)【リスクに対する管理体制】
資産運用会社は、トラッキングエラーを減らすために、主に完全な再現を実施する戦略を採用しますが、資産運
用会社は(例えば、制約又は制限により本件指数の構成銘柄である特定の 香港法 有価証券を取得できない場合に)
代表サンプリングを利用する場合があり、本件指数の業績を常に完全に再現しているという保証はありません。資
産運用会社にはその他にトラッキングエラーを最小化するための戦略がなく、代表サンプリングでは全く同じ業績
を達成できない可能性があるため、本香港ETFの純資産価額は、本件指数と完全には相関しない可能性がありま
す。資産運用会社は、本香港ETFの手数料及び費用、本香港ETFの資産と本件指数を構成する 香港法 有価証券との不
完全な相関関係、本香港ETFの保有 香港法 有価証券を本件指数の構成銘柄の変更に応じてリバランスできないこ
と、有価証券の価格の四捨五入並びに規制方針の変更等の要因により、本件指数との密接な相関関係を実現するこ
とができなくなる可能性があります。また、これらの要因により、本香港ETFの収益が本件指数から乖離する可能
性があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
募集方法及び関連手数料の概要
香港上場後
本香港ETF受益証券 本香港ETF受益証券の
対価、手数料及び費用
の取得又は処分の 最低口数(又はその整 方法 対象者
(注)
方法 数倍)
香港証券取引所 香港ドル建て本香港 香港証券取引所 すべての投資家 香港証券取引所における本香
(流通市場)にお ETF受益証券の取引単 で行うことがで 港ETF受益証券の市場価格
けるブローカーを 位は200口、及び人民 きます。 (人民元建て本香港ETF受益
通じた現金(人民 元建て本香港ETF受益 証券については人民元及び香
元又は香港ドル) 証券の取引単位は200 港ドル建て本香港ETF受益証
による購入及び売 口です。 券については香港ドル )
却
仲介手数料及び公租公課(香
港ドルにより支払います。)
現金による設定及 150,000 (ETF 申込単 指定参加者を通 指定参加者が顧 現金(指定参加者が別途合意
び現金による交換 位) じてのみ行うこ 客として受け入 する場合を除き、人民元のみ
とができます。 れるすべての者 により支払います。)
取引手数料(人民元により支
払います。)
指定参加者が課す手数料及び
費用(指定参加者と決定又は
合意した通貨により、指定参
加者に対して支払います。)
公租公課(香港ドルにより支
払います。)
(注) 詳細については、下記「手数料及び費用」をご参照ください。
手数料及び費用
本書の日付現在、本香港ETFへの投資にあたっては、以下に記載のとおり異なるレベルの手数料及び費用が適用
されます。
(a) 本香港ETF受益証券の設定及び交換(該当する場合)について、指定 金額
参加者が支払うべき手数料及び費用
取引手数料及びサービス代行会社報酬 申込書1件につき12 ,000 人民元
(注1)並びに振替の預託及び
取引撤回1件につき 1,000 香港
ドル (注1)。
注2をご参照ください。
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ETF 申込みに係る取消料 ETF 申込み1件につき 8,000 人民
元(注3)
決済繰延手数料 ETF 申込み1件につき 8,000 人民
元(注4)
印紙税 なし
設定及び交換に伴い、 受託会社又は資産運用会社 が負担したその他 該当する場合
すべての 公租公課
(b) 投資家が支払う 手数料及び費用 金額
(i) 指定参加者を通じた設定及び交換(該当する場合)について指定
参加者の顧客が支払う手数料
指定参加者が徴収する手数料及び費用(注5) 関連する指定参加者が決定する
金額
(ii) 香港証券取引所 における 本香港 ETF 受益証券 の取引に関してすべ
ての投資家が支払う手数料
仲介手数料 市場相場
取引所税 0.0027 %(注6)
香港証券取引所 の取引手数料 0.005 %(注7)
印紙税 なし
カウンター間の移転 5香港ドル (注8)
(c) 本香港 ETF が支払う手数料及び費用 (詳細については、 下記「第一
部 第1 4(3)管理報酬等」
をご参照 ください 。)
(注1) 受託会社に12,000人民元及びサービス代行会社に1,000香港ドルを支払います。
(注2) 指定参加者は、受託会社及び/又は受益者名簿管理人の利益のために、12,000人民元の取引手数料を受
託会社に支払います。サービス代行会社の報酬は1,000香港ドルであり、当該報酬は指定参加者がサー
ビス代行会社に支払います。受益者名簿管理会社は、ETF設定申込み及び交換請求のそれぞれについて
手数料を徴収し、サービス代行会社は、 振替の預託及び撤回取引 のそれぞれについて手数料を徴収しま
す。いずれの手数料も取引手数料から支払われます。指定参加者は、当該取引手数料を関連する投資家
に負担させることができます。
(注3) ETF申込みに対する取消手数料は、撤回されたか又は受理されなかったETF設定申込み又は交換請求のい
ずれについても、受益者名簿管理会社の計算において、受託会社に支払われます。
(注4) 決済繰延手数料は、資産運用会社が、指定参加者の請求を受けて、ETF設定申込み又は交換請求につい
て指定参加者に決済の繰延べを認めるその都度、受託会社に支払います。
(注5) 指定参加者は、その裁量により、手数料の金額を増額又は免除することができます。これらの手数料及
び費用に関する情報については、関連する指定参加者に請求することにより提供されます。
(注6) 取引所税は、本香港ETF受益証券の売買価格の0.0027%であり、購入者及び売却者が支払います。
(注7) 取引の手数料は、本香港ETF受益証券の売買価格の0.005%であり、購入者及び売却者が支払います。
(注8) 香港中央結算有限公司は、決済システム参加者それぞれに対して、1つのカウンターから別のカウン
ターへのカウンター間の移転を生じさせる指図1件につき、5香港ドルの手数料を徴収しています。投
資家は、追加の手数料については、ブローカーにお問い合わせください。
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(2)【買戻し手数料】
上記「第一部 第1 4(1)申込手数料」をご参照ください。
(3)【管理報酬等】
資産運用会社 の報酬
資産運用会社は、本香港ETFの純資産価額の年率1.00%を上限とする運用報酬を受け取る権利を有します。現在
の運用報酬は、本香港ETFの純資産価額の年率0.70%であり、日々発生し、各ETF申込受付日において計算され、毎
月後払いで支払われます。当該報酬は、香港受託ファンドから支払うことができます。
資産運用会社は、本香港投資信託の販売会社又は再販売会社に対する販売手数料を、本香港投資信託から受け取
る運用報酬から支払うことができます。販売会社は、販売手数料を再販売会社に再度割り当てることができます。
受託会社 の報酬
受託会社 は、 本香港 ETF の純資産価額 の年率 1.00 %を上限とする受託者報酬を 本香港 ETF の資産から受け取る権利
を有します。現在の 受託会社 の報酬の支払いは、毎月後払いされ、日々発生し、以下の 本香港 ETF の純資産価額 の
年率を用いて各ETF申込受付日において算出されます: 純資産価額 が人民元 で200 百万米ドルに相当するかそれ未満
の金額の場合は 0.10 %、 純資産価額 が人民元 で200 百万米ドル以上 600 百万米ドル以下に相当する金額の場合は
0.09%、 純資産価額 が人民元 で600 百万米ドルを超える金額に相当する場合は0.07%とし、最低報酬額は1ヶ月に
つき 4,000 米ドルとします。 受託会社 は、保管会社、 中国 保管会社及び 管理事務代行会社 の報酬を負担します。受
託会社の報酬は、 本香港 ETF 受益者 に1ヶ月前までに通知することにより、 資産運用会社 との合意により、最高額
まで増額される可能性があります。 受託会社 は、 本香港 ETF の設定について 10,000 米ドルの当初手数料を受け取る
権利も有します。
受託会社 は、負担したすべての立替費用について 本香港 ETF の資産から払戻しを受ける権利を有します。
受益者名簿管理会社 の報酬
受益者名簿管理会社 は、 本香港 ETF について 180,000 香港ドル の当初設定手数料及び年間 96,000 香港ドル の継続的
な登録サービス料を受け取っています。これらの手数料は、 本香港 ETF の資産から支払うことができます。
受益者名簿管理会社 もまた、負担したすべての立替費用について 本香港 ETF の資産から払戻しを受ける権利を有
します。
サービス代行会社 の報酬
サービス代行会社 は、毎月 5,000 香港ドル の調整手数料を 資産運用会社 から受け取る権利を有します。 資産運用
会社 は、当該調整手数料を 本香港 ETF に負担させるものとします。
1ヶ月に満たない期間については、調整手数料は、比例案分ベースで計算され、日々発生するものとします。 受
託会社 は、 本香港投資信託 に代わって、 サービス代行会社 の業務に関連して サービス代行会社 に対して支払うその
他のすべての費用を支払います。
販売促進費
本香港 ETF は、販売の代理人が負担したものを含む販売促進費について責任を負いません。また、販売の代理人
が本香港 ETF に投資を行う自らの顧客から徴収する手数料は、(全部又は一部であるかを問わず) 香港受託ファン
ドからは支払われません。
その他の費用
本香港 ETF は、 本香港 ETF の運営に関連するすべての運営費用を負担します。これには、印紙税及びその他の税
金、政府関係費用、仲介手数料、手数料、為替費用・手数料、銀行手数料及びその他の取得、投資の保有及び実現
のために支払う費用及び経費、又は金銭、預金若しくは融資、弁護士、監査人及びその他の専門家の手数料及び費
用、指数ライセンス手数料、 香港証券取引所 における 本香港 ETF 受益証券 の上場維持に伴う費用、 香港証券先物法
に基づく 本香港投資信託 及び 本香港 ETF の認可の維持に伴う費用、募集関連の文書の作成、印刷及び情報の更新に
より発生した費用、補足証書の作成において発生した費用、 受託会社 、資産運用会社 又は 受益者名簿管理会社 若し
くはそのサービス提供者が 本香港 ETF を代理して適切に負担した支払い又は立替費用、 本香港 ETF 受益者 の総会を招
集するために負担した費用、 本香港 ETF に関連する年次財務報告書、半期財務報告書及びその他の案内書の印刷及
び配布で発生した費用、並びに本香港ETF受益証券の価格の公表にかかる費用が含まれますが、これらに限られま
せん。
設立費用
本香港投資信託 及び 本香港 ETF の設立費用(目論見書の作成、当初設定費用、 香港証券先物委員会 に対する上場
及び認可の申請及び取得費用並びにすべての初回の法律費用及び印刷費( 1,900,000 人民元 と見積もられていま
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す。)を含みます。)は、 本香港 ETF が負担し( 資産運用会社 が別途決定する場合を除きます。)、 本香港 ETF の最
初の5事業年度にわたって又は 資産運用会社 が監査人 との協議の上決定するその他の期間にわたって償却されま
す。
報酬の増額
上記の資産運用会社及び受託会社に対する現在の報酬は、本香港ETF受益者に対して1ヶ月前(又は香港証券先
物委員会が承認するこれよりも短い期間)までに通知をすることにより、本信託証書に定める最高率の範囲内で、
増額される可能性があります。
(4)【その他の手数料等】
その他の手数料等については、上記「第一部 第1 4(3)管理報酬等」をご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
香港及び中国の課税に関する以下の概要は一般的なものであり、情報提供の目的のみで記載され、かつ、本香港
ETF受益証券の購入、保有、償還その他の処分に関する課税上考慮すべき事項のすべてを網羅するよう意図された
ものではありません。この概要は、法律又は租税に関する助言ではなく、あらゆる種類の投資家に適用される税効
果に対応することを意図するものでもありません。投資を予定される方は、香港又は中国の法律及び実務、並びに
それぞれに関係する地域の法律及び実務の双方に基づき、本香港ETF受益証券の引受け、購入、保有、償還又は処
分に関して想定される結果につき、ご自身の専門的な助言者にご相談ください。下記の情報は、本書の日付現在香
港又は中国において有効な法律及び実務に基づくものです。関連のある租税に関する法律、規則及び実務は、変更
及び修正される場合があります(また当該変更等は遡及的に行われる場合があります。)。そのため、下記に記載
する概要が、本書の日付以降においても継続的に適用されるという保証はありません。さらに、税法について異な
る解釈が行われる場合もあり、また関連する税務当局が下記に記載する課税の取扱いとは異なる立場を取らないと
保証することもできません。
(ⅰ) 日本
該当事項はありません。
(ⅱ) 香港
本香港投資信託及び本香港 ETF
本香港投資信託及び本香港 ETF が、 香港証券先物法 のセクション104に基づき集団投資スキームとして 香港証券先
物委員会 の認可を受けていることから、香港法 有価証券 の売却又は処分による 本香港投資信託及び本香港 ETF の利
益、 本香港投資信託が受領 し又は 本香港投資信託に生ずる投資 準利益及び本香港投資信託のその他の利益は 、香港
法人利得税 の課税を免除されます。
指定参加者がETF設定申込みにより香港法有価証券を 本香港投資信託 に譲渡する際に 香港 で課される印紙税は、
1999年10月20日に国庫局長が発した免除命令に従って減免又は還付されます 。同様 に、本香港 ETF 受益証券 の交換
時に本香港投資信託 が指定参加者 に対して香港法 有価証券 を譲渡 する 際の香港 の印紙税 についても、減免又は還付
されます。
本香港 ETF 受益証券 の発行又は交換時に、本香港ETFはいかなる 香港 の印紙税 も支払いません。
本香港 ETF 受益者
本香港 ETF 受益証券 の売却、償還又はその他の処分 、及び 本香港投資信託 が分配を行うに際して生じた利得又は
利益につき、 本香港 ETF 受益者(香港 において香港法 有価証券 の投資を職業、専門又は事業として営む受益者を除
きます。 )は、 香港 の法人利得税 の支払義務を負いませ ん。( 本書の日付 現在 の)香港内国歳入局の 慣行 に従い、
香港においては、 本香港 ETF 受益者 への分配金に対する課 税は行われません 。
すべての 本香港 ETF 受益証券( 人民元 で取引される 受益 証券及び 香港ドル で取引される 受益 証券のいずれも )に
ついて、その取引に関する契約書 又は 譲渡証書に関して支払義務が生じるか又は支払済みの印紙税の全額の免除 又
は還付 が認められています 。
本香港ETFの投資家は、本香港ETFによる本香港ETF受益証券の発行又は交換に際して香港の従価印紙税の支払義
務を負いません。
(ⅲ) 中国
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中国の課税対象の居住会社が発行した有価証券(A株を含みます。)に投資を行う場合、当該有価証券が中国本
土(以下「中国本土の有価証券」といいます。)又は中国本土外(以下「中国本土外の有価証券」といい、中国本
土の有価証券と総称して「中国有価証券」といいます。)のいずれで発行され又は流通しているかに関係なく、 本
香港ETFは 中国において課税を受ける可能性があります。
法人所得税
配当所得及び受取利息
本香港投資信託 又は 本香港ETFが 中国の課税対象の居住法人であると判断される場合、全世界での課税所得につ
き25%の中国法人所得税が課されます。 本香港投資信託 又は 本香港ETFが 中国において機構又は事務所(PE)を有
する非課税の居住法人と判断される場合、当該PEに帰せられる利益及び利得につき25%の中国法人所得税が課され
ます。
資産運用会社及び 受託会社は、本香港投資信託 及び 本香港ETFが 中国法人所得税の課税目的上、中国の課税対象
の居住法人又は中国にPEを有する非課税の居住法人として扱われない方法で、 本香港投資信託 及び 本香港ETFの管
理及び運営を行う予定ですが、これを保証することはできません 。
現行の中国の租税関連法令又は関連租税条約に基づき具体的な免税又は減税が適用されない限り、中国にPEを持
たない非課税の居住法人は、中国源泉の受動的所得から直接得られたものである限り、通常10%の源泉徴収ベース
(以下「源泉徴収税」といいます。)で中国法人所得税が課税されます。中国源泉の受動的所得(配当所得又は受
取利息等)は、中国有価証券への投資によって生じます。これらの 配当 等を分配する事業体には、かかる税の源泉
徴収が求められます 。ゆえに 、本香港投資信託 又は 本香港ETFには 、中国有価証券への 投資 から得られた 現金 配
当、 分配 及び 利息 に対して 、源泉徴収税及び/又はその 他の中国の 租税 が課される場合があります 。中国法人所得
税法上、国債に付される 利息 については中国源泉徴収税の課税が免除されます。
中国の現行規制に基づき、通常、 本香港投資信託 及び 本香港ETFのような 外国人投資家は、QFII又はRQFII(本項
において、かつ 本香港 ETF に関して「関連 RQFII 」といいます。)のみを通じて 中国本土の 有価証券に投資すること
ができます。中国法に基づき、関連 RQFII が中国本土の 有価証券に対して有する持分 のみが 認識されることから、
租税債務が生じた場合には関連RQFIIが支払うこととなります。ただし、関連RQFIIと 本香港投資信託の間で締結す
る協定の条件に基づき 、関連RQFIIは、租税債務を本香港ETFの計算で本香港投資信託に移転します。そのため、 本
香港投資信託は 、関連する中国税務当局によって賦課される中国の租税に関するリスクを負う最終当事者となりま
す。現行の中国の租税関連法令に基づき、関連RQFIIは、現行の中国の租税関連法令又は関連租税条約に基づき免
税又は減税されない限り、 中国 有価証券の現金配当、分配及び利息につき10%の源泉徴収税の課税を受けます。
中国香港租税協定 により 、非居住者 である債券保有者 (企業及び個人を含みます。 )が受領する利息に対する課
税は、 香港 の税務上の 居住者 が中国香港租税協定 における実質的所有者である場合は、利息合計額の7 %となりま
す。
本香港 ETF は(香港の 税務上の 居住者 である )資産運用会社の RQFII としての地位を通じた投資によって投資目的
を達成しようとしているため 、かかる 投資 から得られる利息は、 中国香港租税協定 に基づき、減免後の7%の税額
で課税される場合があります 。かかる 優遇税率 の適用には、 中国税務当局 による査定が 必要 となります 。資産運用
会社 は、本香港 ETF に関して、さらに税額を査定し 、中国税務当局 に査定のため の関連書類を提出する予定です
が、これを保証することはできません 。優遇税率を適用できない 場合、 本香港ETFの利息には通常の 10%の税率が
適用されます 。
また、 中国香港租税協定 に従い 、中国の居住 法人が発行した株式につき 非居住 保有 者が受領した 配当 に対する課
税は、 香港 の税務上の 居住者 が、 配当 を支払う法人の実質的所有者であり、かつその持分の25%以上を直接保有す
る場合には、 配当 合計額の5 %となります 。本香港 ETF の投資制限 により 、本香港 ETF は、単一の 発行体 が発行 した
普通株式 について 10%を超えて 保有 しません 。この 関係 上、RQFII を通じて 投資 された A株の配当 は、5%の減免税
率の恩恵を享受できず 、本香港 ETF に対しては通常の10%の税率が適用されます。
財政部(以下「MOF」といいます。)、SAT及び 中国証券監督管理委員会は共同で、上海香港ストックコネクトの
税制措置に関する通達( 財税[2014]第81号 -上海香港ストックコネクトのパイロットプログラムについての税制
措置に関する通達)(以下「第81号通知」といいます。)及び深セン香港ストックコネクトの税制措置に関する通
達(財税[2016]第127号 -深セン香港ストックコネクトのパイロットプログラムについての税制措置に関する通
達)(以下「第127号通知」といいます。)を公表しました。第81号通知及び第127号通知に従い、香港及び海外の
投資家( 本香港ETFを含みます。 )がストックコネクトを利用したA株への投資によって受領した配当には10%の源
泉徴収税が課され、配当を支払う企業は、源泉徴収義務を負います。配当の受領者が租税条約上のより低い税率の
適用を受けることができる場合、当該受領者は、支払者を管轄する税務署に還付を申請することができます。
キャピタル・ゲイン
ストックコネクト
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第81号通知及び第127号通知に従い、香港及び海外の投資家(本香港ETFを含みます。)がストックコネクトを利
用したA株の取引によって得たキャピタル・ゲインに対して課される中国の法人所得税は、一時的に免除されま
す。
RQFII
MOF、SAT及び中国証券監督管理委員会によって2014年11月14日に公表された「QFII及びRQFIIによる中国国内株
式等の株式投資資産の譲渡から得られるキャピタル・ゲインに対して課される法人所得税の一時的な免除に関する
通知」(財税[2014]第79号)(以下「第79号通知」といいます。)には、(i)2014年11月17日より前にQFII及び
RQFIIが株式投資資産(中国国内株式を含みます。)から得た利益に対しては、法律に従い、中国の法人所得税が
課されること、並びに(ii)QFII及びRQFIIは、2014年11月17日以降、A株の取引から得られる利益に対して課される
法人所得税を一時的に免除されることが記載されています。第79号通知は、中国において設立されていないか、若
しくは事業所を有さない、又は中国において設立されたものの、中国で得る収益が実質的には当該設立に関連して
いないQFII及びRQFIIに適用されます。
資産運用会社 は、 独立専門家による税務上の助言を得て、当該助言に従って行動した結果、 第79号通知に従い、
2014年11月17日以降にRQFIIを通じてA株の取引から得られる実現又は未実現キャピタル・ゲイン総額に対する源泉
徴収税の引当金を設定していません。
なお、第79号通知及び第81号通知のいずれにも、2014年11月17日以降の法人所得税の免除は一時的なものである
と記載されています。そのため、中国当局が当該免除の期限を発表した場合、 本香港ETFは将来、納税額を反映し
た引当金を設定しなければならない可能性があり、それは本香港ETFの純資産価額に重大な悪影響を及ぼす可能性
があります。
2014 年11月17日より前にRQFIIを通じてA株の取引から得た実現キャピタル・ゲイン総額については、 香港の 税務
上の 居住者 は、 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中国本土と香港特別行政区との
間の協定(以下「 中国香港租税協定 」といいます。) に基づき、 一定の税控除が適用されます。 中国香港租税協定
に基づく当該税控除の一種として、 香港の 税務上の 居住者 が中国の課税対象の居住会社の株式の譲渡から得た キャ
ピタル・ゲインは、以下の場合にのみ中国で課税されるというものがあります。
・ 中国の課税対象の居住会社の資産のうち50%以上が、直接的又は間接的に、中国に所在する不動産で構成
されている(以下「豊富な土地を有する企業」といいます。)、又は
・ 香港の税務上の居住者が、譲渡前の12ヶ月間のいずれかの時点で、中国の 課税対象の居住会社の株式の
25%以上を保有していた。
RQFII が単一の発行会社の株式を10%超保有することを認められていない事実を考慮すると、RQFIIは、A株発行
会社が 豊富な土地を有する企業でない限り、A株の取引から得た キャピタル・ゲインについて中国の源泉徴収税を
課されません。
関連する中国の税規則に従い、 中国香港租税協定 に基づく税控除を享受するため、 香港の税務上の居住者は、該
当する中国の税務当局に、申請書類( 香港内国歳入局(以下「IRD」といいます。)により発行された税務上の香
港居住者証明書(以下「HKTRC」といいます。)を含みます。 )を提出し、承認を得る必要があります。
資産運用会社 は、本香港ETFの利益のために、IRDにHKTRCを申請し、本香港ETFの設定日から2014年12月31日に終
了した暦年までの各暦年(ただし、実現利益が発生しなかった2012年12月31日に終了した暦年を除きます。)につ
いて本香港ETFのHKTRCを取得しました。
資産運用会社 は、上海税務当局の要求に応じて、本香港ETFの RQFII として、本香港ETFの利益のために、2015年
10月、上海税務当局に、要求されたすべての情報及び書類を提出し、 豊富な土地を有する企業により発行されたA
株の取引から得た 実現キャピタル・ゲイン総額について支払うべき源泉徴収税額を申告するとともに、 豊富な土地
を有しない企業により発行されたA株の取引から得た 実現キャピタル・ゲイン総額について、 中国香港租税協定 に
基づく 源泉徴収税の控除を申請し ました。また、上記に記載される本香港ETFのHKTRCは、本香港ETFが 中国香港租
税協定 による恩恵を受ける資格を有する旨の承認を得るため、 上海税務当局に提出されました。
上海税務当局は、本香港ETFの租税条約適用申請を承認したと述べました。したがって、 2014 年11月17日より前
に本香港ETFがA株(ただし、 豊富な土地を有する企業により発行されたA株を除きます。 )の譲渡から 得た 実現
キャピタル・ゲイン総額は、 中国香港租税協定 に基づく源泉徴収税の控除の対象です。その後、 本香港ETFは、本
香港ETFの設定日から 2014 年11月16日までの期間について、 豊富な土地を有する企業により発行されたA株の売却か
ら得た 実現キャピタル・ゲイン総額に対する源泉徴収税を支払いました。本書の日付現在、本香港ETFが当該期間
中にA株の売却により得たキャピタル・ゲインについて、追加の租税引当金は設定されていません。
本香港ETF 受益者は、前述の納税申告及び租税条約適用申請がその提出時の現行の税規則及び上海税務当局の実
務に従ってなされることにご留意ください。本香港ETFの純資産価額は、 中国税務当局による関連規則の解釈の変
更を含む、税金に関する新たな規則及び事情の遡及的適用を考慮し、さらなる修正が必要になる場合があります。
RQFII 及びストックコネクトに関連する中国の税金に関する規則及び実務は、比較的新しいものであり、変更さ
れる可能性があります。また、中国の税規則が変更され、税金が遡及的に適用される可能性があることに留意する
必要があります。投資家は、上記の不確実性を考慮した場合に、本香港ETFによる投資に関する中国での実際の納
税義務を果たすのに引当金額が不十分である可能性があることにご留意ください。投資家は、将来SATによって実
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際に課される税金の全部又は一部について、 資産運用会社 が引当金を設定していない場合、最終的に 本香港ETFが
納税額を全額負担しなければならないため、本香港ETFの純資産価額が下落する可能性があることにご留意くださ
い。 この場合、追加の納税額は、その時点で発行済みの本香港ETF受益証券にのみ影響を及ぼし、その時点での既
存の本香港ETF受益者及び新規の本香港ETF受益者は、本香港ETFを通じて、実際に納税義務を課される前に負担し
たものより極端に高額な納税額を負担することになるため、不利益を被ります。
これらの点に関する詳細については、上記「中国の源泉課税に関するリスク」の項のリスク要因をご参照くださ
い。
営業税及びその他の付加税
2009年1月1日施行の改正中国営業税暫定条例(以下「営業税法」といいます。)には、納税者が市場性有価証
券の売買から得た利得には5%の営業税が課税される旨定められています。
財税[2005]第155号には、QFIIが中国の有価証券の売買によって得た利得は、営業税が免除されると記載され
ています。 本書の日付 時点において、2009年1月1日に施行された新しい営業税法によるかかる課税免除の取扱い
の変更はありません。しかし 、RQFIIに対して同様の課税免除が適用されるか否かについては明確ではありませ
ん。 RQFII 及び QFII は、いずれも 中国 国内資本市場での投資を認められた適格外国機関投資家であるため、 RQFII に
関しても財税[2005]第155号における課税免除の取扱いが適用されるという根拠はあるものと考えられます。
ただし、QFIIを通じて売買される以外の市場性有価証券について、新営業税法は、かかる市場性有価証券の売却
価格と購入価格との差額に対して5%の営業税課税を適用します。キャピタル・ゲインが中国本土外の有価証券
(H株等)の売買から得られた場合、その購入及び処分はしばしば中国国外で締結・完了されるため、一般に営業
税は課税されません。
この営業税法は、金融機関以外が債券 投資 によって得た利息に対し営業税が課されるかについては明確に規定し
ていません。しかし、国税発[ 1993 ]第 149 号における 金融商品 の購入には 営業税 が課税されないとの規定から、
利払日/満期まで保有される債券に生じた受取利息が 営業税 の課税対象にならないと取り扱う根拠はあるものと考
えられます。
中国の株式への投資から得られた配当所得又は利益分配は、営業税の課税対象ではありません。
営業税が課される場合、他の付加税(都市建設維持税、教育付加税及び地方教育付加税を含みます。)も課税さ
れ、営業税支払額の12%に上る場合があります。
第81号通知には、外国人投資家が上海香港ストックコネクトを利用した中国A株の売買によって得たキャピタ
ル・ゲインについて、中国の営業税が一時的に免除されることが定められています。
中国の付加価値税( VAT )及びその他の 付加税
付加価値税改革の最終段階に関する 財税[2016]第36号(以下「第36号通知」といいます。)が 2016 年5月1日
に発効されたこと により、 2016 年5月1日以降、 中国の有価証券の売買により得られる利得には、 営業税ではなく
付加価値税が課されます。
第36号通知及び財税[2016]第70号(以下「第70号通知」といいます。)によれば、QFII及びRQFIIが中国本土
の有価証券(A株及びその他の中国の上場有価証券を含みます。)の売買により得た利得については、 2016 年5月
1日以降、付加価値税が免除されます。また、 第70号通知には、中国人民銀行によりその資格を与えられた外国人
投資家が中国の銀行間の現地通貨市場(短期金融市場、債券市場及びデリバティブ市場を含みます。)への投資に
より得た利得についても、 2016 年5月1日以降、付加価値税が免除されると記載されています。
第36号通知及び第127号通知に基づき、上海香港ストックコネクトを利用したA株の譲渡により得られる利得につ
いては、 2016 年5月1日以降、付加価値税が免除され、深セン 香港ストックコネクトを利用したA株の譲渡により
得られる利得については、 2016 年12月5日以降、付加価値税が免除されます。
ただし、 第36号通知は、 上記の項において付加価値税の免除を受けるもの以外については、 かかる市場性有価証
券の売買における売却価格と購入価格との差額に対して6%の付加価値税を課すのに適用されます。
中国の株式への投資から得られた配当所得又は利益分配は、付加価値税の課税対象ではありません。
付加価値税が課される場合、他の付加税(都市建設管理税、教育付加税及び地方教育付加税を含みます。)も課
税され、営業税支払額の12%に上る場合があります。
印紙税
中国法に基づく印紙税は、通常、中国印紙税暫定条例に列挙されるすべての課税対象書類の締結及び受領に適用
されます。印紙税は一定の書類(中国の証券取引所で取引される中国A株及びB株の売買契約を含みます。)の中国
における締結又は受領に対して課税されます。中国A株及びB株の売買契約については、現行0.1%の印紙税が売主
に課税され、買主側には納税義務がありません。
第127号の通達によれば、香港市場の投資家によるストックコネクトを利用した株式の保証及び空売りに関連す
る株式の借入れ及び返却については、 2016 年12月5日以降、印紙税が免除されます。
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SATにより実際に課される税率は、これと異なる場合や随時変更される場合があることにご留意ください。遡及
的な条例改正や租税適用が行われる可能性もあります。そのため、資産運用会社が計上する租税引当金は、中国に
おける最終的な納税義務を果たすのに過度又は不十分である可能性があります。その結果、 本香港ETF 受益者は、
最終的な納税額、引当金額及び 本香港ETF 受益者による本香港ETF受益証券の申込み及び/又は償還の時期によって
は有利にも不利にもなる場合があります。
投資家は、SATによる実際の適用税率が資産運用会社が引き当てていたより高率となり、そのため租税引当金の
額に不足が生じた場合には、 本香港ETFが最終的に追加の納税額 を負担しなければならないことにより、本香港ETF
の純資産価額において 租税引当金を超える金額を負担する可能性があることに 留意する必要があります。この場
合、当該時点における既存及び新規の 本香港ETF 受益者は不利益を受けます。一方、SATによる実際の税率が資産運
用会社が引き当てていたよりも低率で、租税引当金の額に余剰が生じた場合、これに関するSATの判断、決定又は
指示が出される前に本香港ETF受益証券を償還した本香港ETF受益者は、資産運用会社が過度の引当金を計上したこ
とで損失を負担するため、不利益を受けます。またこの場合、かかる低税率に基づく租税引当金と実際の課税債務
の差額が、本香港ETF資産として本香港ETFの勘定に繰り戻される場合には、当該時点における既存及び新規の 本香
港ETF 受益者は利益を享受します。上記の定めにかかわらず、引当金の余剰分が本香港ETFに繰り戻される前に 本香
港ETFの 受益証券を償還した本香港ETF受益者は、かかる引当金の余剰分のいかなる部分についても受領権又は請求
権を有しません。
本香港ETF 受益者は、 本香港ETFへの投資につき、 それぞれ の課税条件に関して独自に税務上の助言を 得ることが
推奨されます。
中国の現行の租税関連法令及び実務は、租税の遡及適用の可能性を含め変更されることがあるため、かかる変更
により、中国への投資について現在見積もられているよりも多額の税金が課される結果となることがあります。
投資運用会社は、中国への間接投資から得た所得により生じる納税義務のために租税引当金を設定する権利を留
保します。投資運用会社は中国への間接投資からの所得についてキャピタル・ゲインに対する租税引当金を設定す
るものの、 本香港ETFによる投資に関する中国での実際の納税義務を果たすのに 引当金の水準が 不十分である可能
性があります。そのため、株主は、最終的な納税額、引当金の水準並びに自らの株式の申込み及び/又は償還の時
期によっては不利益を被る可能性があります。投資家は、実際の課税額が 投資運用会社の引当金の額を上回り、租
税引当金の額が不足する場合、 株式が 最終的に 納税額を全額負担しなければならないため、株式の純資産価額が下
落する可能性があることにご留意ください。 その場合、追加の納税額は、その時点で発行済みの株式にのみ影響を
及ぼし、その時点での既存の株主及び新規の株主は、株式を通じて、株式に投資した時点で負担したものより極端
に高額な納税額を負担することになるため、不利益を被ります。その一方で、実際の納税額が設定された租税引当
金の額を下回る場合があります。その場合、実際の納税額が決定される前に株式を既に償還した者は、かかる引当
金の余剰分のいかなる部分についても受領権又は請求権を有しないため、不利益を被る可能性があります。
FATCA 及び米国における源泉徴収義務の遵守
米国及び香港の政府は、2014年11月13日に、 モデル2IGA を締結しました。 モデル2IGAで は、 上記の義務が変更
されるものの、一般的には、香港の外国金融機関(以下「FFI」といいます。)に対して、IRSへの登録及びFFI契
約の条件の遵守を要求しています。モデル2IGA が締結された結果、FFI契約を遵守する香港のFFIは、(ⅰ)通常
は上記「第一部 第1 3( 1)リスク要因」の「 FATCA に関するリスク」に記載のの30%の源泉徴収税を課されず、
また、(ⅱ)不同意口座(すなわち、FATCAに基づくIRSへの報告及び開示について同意しない保有者の口座)への
支払いから税金を源泉徴収すること又はかかる不同意口座を閉鎖することを要求されません(ただし、かかる不同
意口座の保有者に関する情報は、 モデル2IGAの規定に従い、IRSに報告されます。 )。ただし、かかるFFIは、不
遵守のFFIへの支払いから税金を源泉徴収するよう要求される場合があります。
支払いとは、米国の発行体の有価証券の配当及び利息並びに当該有価証券の売却による 総手取金 を含みますが、
これらに限定されません。支払いは、当該支払いに対して持分を有する一定の米国人をIRSが特定できるようにす
ることを目的とした一定の要件を支払いの受領者が満たさない限り、FATCAに基づく源泉徴収の対象となる可能性
があります。そのようなFFIへの一定の支払いに対するFATCAに基づく源泉徴収を回避するためには、一般的に、
FFIは、IRSとの間で、米国人である直接的又は間接的な保有者を特定し、当該米国人保有者に関する一定の情報を
IRSに報告することに同意する契約(以下「FFI契約」といいます。)を締結することが必要となります。
本香港ETFは、 参加FFIとしてIRSに登録され、 グローバル仲介者証明番号(以下「GIIN」といいます。)
RULWM 4.99999.SL.344 を取得しました。本香港ETF受益者を保護し、 FATCA に基づく源泉徴収の対象とならないよう
にするため、 資産運用会社 及び受託会社は、FATCAに基づき課される要件を満たすように努める意向です。した
がって、本香港ETFは、(その代理人又はサービス・プロバイダを通じて)法的に認められる範囲内で、適用ある
IGA(場合によります。)の条件に従ってIRS又は現地の当局に本香港ETF受益者の持分又は投資収益に関する情報
を報告し、自らの身分を証明するために要求される情報及び書類を提供しなかった 本香港ETF 受益者、FATCAを遵守
していない金融機関である本香港ETF受益者又はFATCAの規定及び規則に定められるその他の分類に該当する本香港
ETF受益者の有する受益権を強制的に償還することを要求することが必要になる可能性があります。 いかなる場合
においても、資産運用会社は、個人情報保護方針、及び個人情報(プライバシー)条例(香港法第486章)並びに
随時香港において個人情報の使用について規定するその他の適用あるすべての規制及び規則に定められる要件を遵
守しなければなりません。
資産運用会社は、十分な税務上の助言を得て、 本香港投資信託のIRSへの登録が必要ないこと及び金融商品のIRS
への登録によりFATCAに基づく要件が満たされる ことを確認しました。
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本香港投資信託及び 本香港ETFは、FATCAに基づく源泉徴収税の課税を回避するために それらに課される義務の履
行に努めますが、本香港投資信託及び本香港ETFがそれらの義務を完全に履行できる保証はありません。本香港ETF
がFATCAに基づき源泉徴収税を課された場合、純資産価額が悪影響を受け、本香港ETF及びその受益者が重大な損失
を被る可能性があります。
FATCA の規定は複雑であり、今後も改正されます。そのため、FATCAの規定が本香港投資信託及び本香港ETFに与
えうる影響は、依然として不確定です。 本香港投資信託及び各金融商品 が適用ある要件を満たすことができず、
FATCAを遵守していないと判断された場合又は香港政府がIGAの条件に違反していることが判明した場合、FATCAの
適用を受ける源泉徴収可能な支払いに対して源泉徴収が適用される可能性があります。 上記の説明は部分的に規
則、公式の指針及びIGAのモデルに基づいていますが、それらはすべて変更されるか、又は大幅に異なる形式で施
行される可能性があります。本項目の記載は、税務上の助言を構成するか又は構成することを意図したものではな
く、本香港ETF受益者は、投資に関する決定、税金に関する決定又はその他の決定を行うために本項目に記載され
る情報に依拠してはなりません。すべての本香港ETF受益者は、各自の状況に応じたFATCAの要件、その予想される
影響及び関連する税効果について、各自の税務の専門アドバイザーに相談することをお勧めします。とりわけ、仲
介業者を通じて本香港ETF受益証券を保有する受益者は、その投資収益に対して上記の源泉徴収税を課されないよ
うにするため、当該仲介業者のFATCAの遵守状況を確認すべきです。
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5【運用状況】
本香港ETFの運用状況は、以下のとおりです。
(1)【投資状況】
(2020 年4月30日現在)
投資 比率
資産の種類 国名 時価合計
(%)
11,898,257,602.56 人民元
株式 中国 99.36
(180,139,620,103円)
現金、未収金及びその他の資産 76,800,691.17 人民元
0.64
(負債控除後) (1,162,762,464円)
合計 11,975,058,293.73 人民元
100.00
(純資産総額) (181,302,382,567円)
(注) 投資比率とは、本香港ETFの純資産に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020 年4月30日現在)
金利
帳簿価額 時価
業種 (%)/償 投資
(人民元) (人民元)
順位 銘柄 発行地 種類 数量 (株式の 還期限 比率
場合) (債券の (%)
単価 合計金額 単価 合計金額
場合)
PING ANINSURANCE
1 中国 株式 9,859,081 金融 該当なし 57.52 567,126,178.33 74.00 729,571,994.00 6.09
GROUP CO-A
KWEICHOW MOUTAI
生活
2 中国 株式 457,293 該当なし 633.53 289,706,907.63 1,274.90 583,002,845.70 4.87
COLTD-A 必需品
CHINA MERCHANTS
3 中国 株式 9,387,378 金融 該当なし 26.02 244,228,283.42 35.02 328,745,977.56 2.75
BANK-A
JIANGSU HENGRUI
ヘルス
4 中国 株式 2,819,348 該当なし 50.36 141,992,607.25 93.39 263,298,909.72 2.20
MEDICINE C-A ケア
GREE ELECTRIC
一般
5 中国 株式 4,380,047 該当なし 38.80 169,965,363.36 55.22 241,866,195.34 2.02
APPLIANCES I-A 消費財
WULIANGYE YIBIN
生活
6 中国 株式 1,766,404 該当なし 68.63 121,219,550.26 135.50 239,347,742.00 2.00
COLTD-A 必需品
MIDEA GROUP CO
一般
7 中国 株式 4,422,485 該当なし 46.22 204,401,044.72 52.25 231,074,841.25 1.93
消費財
LTD-A
INDUSTRIAL BANK
8 中国 株式 13,234,950 金融 該当なし 16.40 217,060,399.63 16.51 218,509,024.50 1.82
COLTD -A
CITIC SECURITIES
9 中国 株式 7,753,140 金融 該当なし 19.88 154,169,803.26 23.39 181,345,944.60 1.51
CO-A
INNER MONGOLIA
生活
10 中国 株式 5,549,138 該当なし 22.95 127,379,388.55 29.29 162,534,252.02 1.36
YILI INDUS-A 必需品
CHINA VANKE CO
11 中国 株式 5,310,111 不動産 該当なし 23.32 123,815,887.17 26.86 142,629,581.46 1.19
LTD -A
CHINA YANGTZE
公益
12 中国 株式 8,009,120 該当なし 15.55 124,513,636.12 17.61 141,040,603.20 1.18
POWER COLTD-A 事業
LUXSHARE
情報
13 PRECISION 中国 株式 2,920,951 該当なし 17.89 52,261,739.76 46.10 134,655,841.10 1.12
技術
INDUSTR-A
CHINA MINSHENG
14 中国 株式 22,592,412 金融 該当なし 6.57 148,514,051.26 5.87 132,617,458.44 1.11
BANKING-A
BANK OF
15 COMMUNICATIONS 中国 株式 25,041,643 金融 該当なし 5.87 147,031,478.22 5.18 129,715,710.74 1.08
CO-A
PING ANBANK CO
16 中国 株式 8,830,860 金融 該当なし 11.69 103,232,745.45 14.02 123,808,657.20 1.03
LTD-A
AGRICULTURAL BANK
17 中国 株式 34,920,789 金融 該当なし 3.46 120,905,398.08 3.44 120,127,514.16 1.00
OFCHINA-A
SHANGHAI PUDONG
18 中国 株式 10,685,626 金融 該当なし 10.96 117,152,183.92 10.61 113,374,491.86 0.95
DEVEL BANK-A
ANHUI CONCH
19 中国 株式 1,822,123 素材 該当なし 32.27 58,791,161.50 60.00 109,327,380.00 0.91
CEMENT COLTD-A
POLY REAL ESTATE
20 中国 株式 6,515,246 不動産 該当なし 11.97 77,959,873.41 16.51 107,566,711.46 0.90
GROUP CO-A
HANGZHOU
情報
21 HIKVISION 中国 株式 3,402,033 該当なし 26.01 88,485,905.02 31.17 106,041,368.61 0.89
技術
DIGITAL-A
SANY HEAVY
22 中国 株式 5,366,004 工業 該当なし 10.88 58,400,070.52 19.47 104,476,097.88 0.87
INDUSTRY COLTD-A
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金利
帳簿価額 時価
業種 (%)/償 投資
(人民元) (人民元)
順位 銘柄 発行地 種類 数量 (株式の 還期限 比率
場合) (債券の (%)
単価 合計金額 単価 合計金額
場合)
GUANGDONG WENS
生活
23 中国 株式 3,382,367 該当なし 37.88 128,118,175.58 30.08 101,741,599.36 0.85
FOODSTUFFS -A 必需品
MUYUAN FOODSTUFF
生活
24 中国 株式 785,643 該当なし 49.57 38,946,691.81 128.90 101,269,382.70 0.85
COLTD-A 必需品
IND &COMM BKOF
25 中国 株式 19,630,368 金融 該当なし 5.21 102,313,540.52 5.15 101,096,395.20 0.84
CHINA-A
CHINA STATE
26 中国 株式 19,101,497 工業 該当なし 5.10 97,438,551.30 5.18 98,945,754.46 0.83
CONSTRUCTION -A
FOSHAN HAITIAN
生活
27 中国 株式 737,312 該当なし 88.78 65,458,335.76 126.49 93,262,594.88 0.78
FLAVOURING -A 必需品
HAITONG
28 SECURITIES CO 中国 株式 7,364,826 金融 該当なし 13.49 99,370,570.55 12.63 93,017,752.38 0.78
LTD-A
CHINA PACIFIC
29 中国 株式 2,860,880 金融 該当なし 30.34 86,800,139.21 30.75 87,972,060.00 0.73
INSURANCE GR-A
EAST MONEY
30 中国 株式 4,889,573 金融 該当なし 14.75 72,128,652.01 17.48 85,469,736.04 0.71
INFORMATION CO-A
主要銘柄の種類別及び業種別の投資比率
(2020 年4月30日現在)
投資比率
種類別及び業種別
(%)
金融 30
生活必需品 14
一般消費財 11
工業 11
情報技術 10
株式
ヘルスケア 8
素材 6
不動産 4
公益事業 2
エネルギー 2
通信サービス 1
現金 1
合計 100
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
第1計算期間(2012年7月17日から2012年12月末日まで)の末日、第2計算期間から第8計算期間までの各末
日、2019年5月から2020年4月までの間の各月末日及び本書提出日の直近日の純資産総額及び1口当たり純資産額
の推移は、以下のとおりです。
純資産総額 1口当たり純資産額
(人民元) (円) (人民元) (円)
第1計算期間の末日
14,118,488,634.52 213,753,917,927 24.9664 378
(2012年12月末日)
第2計算期間の末日
9,174,011,845.27 138,894,539,337 23.1054 350
(2013 年12月末日)
第3計算期間の末日
11,839,565,023.94 179,251,014,462 35.3314 535
(2014 年12月末日)
第4計算期間の末日
10,243,577,104.73 155,087,757,366 38.0449 576
(2015 年12月末日)
第5計算期間の末日
9,476,624,954.07 143,476,101,805 33.8390 512
(2016 年12月末日)
第6計算期間の末日
11,093,503,378.06 167,955,641,144 41.1328 623
(2017 年12月末日)
第7計算期間の末日
11,816,519,143.00 178,902,099,825 30.7122 465
(2018 年12月末日)
第8計算期間の末日
17,382,025,714.00 263,163,869,310 41.7586 632
(2019 年12月末日)
2019 年5月末日 13,310,802,734.42 201,525,553,399 37.0207 560
2019 年6月末日 14,593,504,133.18 220,945,652,576 39.1982 593
2019 年7月末日 14,121,110,969.51 213,793,620,078 39.1600 593
2019 年8月末日 12,958,810,259.84 196,196,387,334 38.8454 588
2019 年9月末日 14,230,606,377.10 215,451,380,549 38.9933 590
2019 年10月末日 14,490,352,125.76 219,383,931,184 39.7050 601
2019 年11月末日 14,449,119,309.06 218,759,666,339 39.0939 592
263,163,869,310
2019 年12月末日 17,382,025,714.00 41.7586 632
2020 年1月末日 17,859,733,633.61 270,396,367,213 40.8036 618
2020 年2月末日 13,329,990,254.20 201,816,052,449 40.1204 607
2020 年3月末日 12,321,668,552.20 186,550,061,880 37.5432 568
2020 年4月末日 11,975,058,293.73 181,302,382,567 39.3463 596
2020 年5月15日 11,727,118,919.21 177,548,580,437 39.8475 603
証券取引所における取引価格の推移
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香港証券取引所取引価格
(1口当たり終値)
(人民元) (円)
第1計算期間の末日
382
25.20
(2012年12月末日)
第2計算期間の末日
348
23.00
(2013 年12月末日)
第3計算期間の末日
520
34.35
(2014 年12月末日)
第4計算期間の末日
577
38.10
(2015 年12月末日)
第5計算期間の末日
512
33.85
(2016 年12月末日)
第6計算期間の末日
623
41.13
(2017 年12月末日)
第7計算期間の末日
465
30.74
(2018 年12月末日)
第8計算期間の末日
632
41.76
(2019 年12月末日)
560
2019 年5月末日 37.02
593
2019 年6月末日 39.20
593
2019 年7月末日 39.16
588
2019 年8月末日 38.85
590
2019 年9月末日 38.99
601
2019 年10月末日 39.71
592
2019 年11月末日 39.09
632
2019 年12月末日 41.76
618
2020 年1月末日 40.80
607
2020 年2月末日 40.12
568
2020 年3月末日 37.54
596
2020 年4月末日 39.35
603
2020 年5月15日 39.85
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②【分配の推移】
(人民元) (円)
第1計算期間 0 0
第2計算期間 0.18 3
第3計算期間 0.30 5
第4計算期間 0.30 5
第5計算期間 0.30 5
第6計算期間 0.33 5
第7計算期間 0.35 5
第8計算期間 0.39 6
③【収益率の推移】
(注)
期別 収益率(%)
第1計算期間 3.98
第2計算期間 -6.71
第3計算期間 53.79
第4計算期間 8.53
第5計算期間 -10.27
第6計算期間 22.53
第7計算期間 -24.48
第8計算期間 37.24
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a= 上記期間の末日の本香港ETFの1口当たり純資産額(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b= 前事業年度の末日の1口当たり純資産額(第1事業年度の1口当たり当初純資産額)
(4)【販売及び買戻しの実績】
以下の計算期間中の販売及び買戻しの実績並びに各計算期間末日現在の発行済口数は、以下のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
(口) (口) (口)
第1計算期間 565,500,000 0 565,500,000
第2計算期間 65,100,000 233,550,000 397,050,000
第3計算期間 168,150,000 230,100,000 335,100,000
第4計算期間 273,900,000 339,750,000 269,250,000
第5計算期間 92,850,000 82,050,000 280,050,000
第6計算期間 153,150,000 163,500,000 269,700,000
第7計算期間 214,650,000 99,600,000 384,750,000
第8計算期間 159,000,000 127,500,000 416,250,000
(注) 日本における販売及び買戻しは行われておりません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)【海外における販売手続等】
設定及び交換(発行市場)
本香港ETFに対する投資
本香港ETFに対する 投資 を行うための方法及び本香港ETFに対する投資を実現するための本香港ETF受益証券の処
分方法としては、以下の2つがあります。
第一の方法は、発行市場において、本香港ETFに関する参加契約を締結した認可を受けたディーラーである指定
参加者を通じて、本香港ETFとの間で直接、純資産価額で本香港ETF受益証券を設定又は交換するものです。指定参
加者は、資産運用会社との取決めに従い、自らが設定する本香港ETF受益証券を人民元 カウンター 又は香港ドルカ
ウンターのいずれかの決済システムに預託することを選択できますが、すべての本香港ETF受益証券の設定及び交
換は人民元により行われなければなりません。発行市場において、指定参加者を通じた本香港ETF受益証券の設定
又は交換のいずれかを行うために必要とされる資本投資の規模(すなわち、ETF申込単位)から、本投資方法は機
関投資家及び市場の専門家により適したものとなっています。指定参加者は、本香港ETF受益証券を指定参加者の
顧客のために設定又は交換する義務を負いません。また、指定参加者は、本項で詳述するとおり、設定又は交換の
注文の取扱いに関して、自らが適切と考える条件(手数料に関する条件を含みます。)を課すことができます。
第二の方法は、香港証券取引所の流通市場において本香港ETF受益証券を購入又は売却する方法であり、一般投
資家により適したものです。本香港ETF受益証券の流通市場価格は、本香港ETFの純資産価額のプレミアム又は割引
額で取引することができます。
本項は、第一の投資 方法 について記載しています。運営方針及び本信託証書と併せてご一読ください。「証券取
引所での上場及び取引(流通市場)」の項は、第二の投資方法について記載しています。
指定参加者を通じた本香港ETF受益証券の設定
本香港ETF受益証券のETF設定申込みは、上記「第一部 第1 1(1)(ⅳ)ファンドの特色」の項目に記載される
ETF申込単位又はその整数倍につき、指定参加者を通じてのみ行うことができます。投資家は、本香港ETFから 本香
港ETF 受益証券を直接取得することはできません。指定参加者のみが、資産運用会社にETF設定申込みを提出するこ
とができます。
本香港ETFの受益証券については、指定参加者を通じて継続的に募集が行われます。指定参加者は、ETF申込受付
日に、自らの計算又は顧客の計算において、運営方針に従い、ETF設定申込みを受益者名簿管理会社(その写しを
資産運用会社及び受託会社)に提出することにより、本香港ETF受益証券の設定を申し込むことができます。
本香港ETF受益証券の現金による設定について、資産運用会社は、本香港ETFに関する補償又は払戻しのために、
指定参加者に対して、追加的に以下の(a)と(b)の差額の支払いを要求する権利を留保します。
(a) 当該本香港ETF受益証券の発行のために、本香港ETFの 香港法 有価証券を評価する際に用いた価格
(b) 当該本香港ETF受益証券の発行にあたり本香港ETFが受領した現金をもって、本香港ETFが同一の 香港法 有価証
券を取得した場合に、その取得に用いられたであろう価格
指定参加者は、 かかる 追加的な支払いを関連する投資家に負担させることができます。
初回の各指定参加者は、資産運用会社に対して、常に以下を条件として、顧客から受領した設定請求を一般的に
受け付け、提出することを表明しています。(i)当該請求の取扱いに関する手数料について、関連する初回の指定
参加者及び顧客との間の合意に従うこと、(ii)顧客の 受付 手続が完了し要件を満たしていること、(iii)顧客のた
めに関連する初回の指定参加者に対し本香港ETF受益証券を設定することについて、資産運用会社から異議が述べ
られていないこと( 資産運用会社が ETF 設定申込みを拒否する権利を有するものとする例外的な状況の例について
は、下記の「設定手続」の項をご参照ください。)、並びに (iv) 当該設定請求を有効とする方法について、関連す
る初回の指定参加者及び顧客との間の 合意 に従うこと。
さらに、指定参加者は、顧客から受領した設定請求を、次の状況を含むがこれらに限定されない 例外的な状況に
おいて、 誠意をもって拒否する権利を留保しています。
(a) (i)本香港ETF受益証券の設定若しくは発行の停止期間中、(ii)本香港ETF受益証券の交換の停止期間中、及
び/又は(iii)本香港ETFの純資産価額の決定の停止期間中
(b) 市場の混乱、 市場の不正疑惑 又は 本件指数を構成する 香港法 有価証券の取引の停止等、取引が制約又は 制限
されているとき
(c) 設定請求を 受け付ける ことにより、指定参加者が、規制上の制限若しくは要件、指定参加者及び/又はその
関連当事者の内部コンプライアンス、内部コントロールの制限若しくは要件に違反することになるとき
(d) 設定請求手続の処理が事実上不可能となる、指定参加者の支配の及ばない状況が生じたとき
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潜在的な投資家が行う設定請求に関する要件
本書の日付現在、指定参加者は、本香港ETFに関して現金による設定のみを行うことができます。
デュアル・カウンターにかかわらず、指定参加者は、本香港ETF受益証券が決済システムに人民元 建て 受益証券
として預託されているか、香港ドル 建て 受益証券として預託されているかに関係なく、現金によるETF設定申込み
においては、人民元で支払わなければなりません。人民元 カウンターで預託される 本香港ETF受益証券と香港 ドル
カウンター で預託される本香港ETF受益証券の設定手続は同じです。
指定参加者は、投資費用の増加となる設定請求の取扱いに関し、手数料及び費用を課すことができます。関連手
数料及び費用については、指定参加者にご確認ください。資産運用会社には本香港ETFの運営を注意深く監視する
義務がありますが、資産運用会社又は受託会社のいずれも、指定参加者に対して、特定の顧客と合意した手数料若
しくはその他の機密・秘密情報を資産運用会社若しくは受託会社に開示すること、又は顧客から受理した設定請求
を受け付けることを強制する権限は有しません。さらに、受託会社又は資産運用会社のいずれも、指定参加者によ
る有効な裁定取引を保証することはできません。
また、指定参加者は、指定参加者が本香港ETFに関して有効なETF設定申込みを受益者名簿管理会社(その写しを
資産運用会社及び受託会社)に提出できるよう、顧客が行う設定請求について提出期限を設けることができ、ま
た、当該顧客に対して関連する顧客の受付手続を完了し要件(必要な場合、指定参加者が必要とする文書及び証明
書の提供を含みます。)を満たすよう要求することもできます。該当する期限並びに顧客の受付手続及び要件につ
いては、指定参加者にご確認ください。
本香港ETFの申込単位は150,000口です。ETF申込単位又はその整数倍以外の口数に関して提出されたETF設定申込
みは受け付けられません。本香港ETFの最低申込単位は1申込単位です。
設定手続
指定 参加者 は、顧客から設定請求を受領した場合、又は自らの計算において本香港ETF受益証券を設定すること
を希望する場合は、本香港ETFに関するETF設定申込みを受益者名簿管理会社(その写しを資産運用会社及び受託会
社)に随時提出することができます。
ETF 設定申込みがETF申込受付日ではない日に受領されたとき、又はETF申込受付日の該当する申込期限後に受領
されたときは、当該ETF設定申込みは、翌ETF申込受付日の営業開始時に受領されたものとして 取り扱われ 、ETF設
定申込みについては、当該日が関連するETF申込受付日となるものとします。現在、香港上場後の申込期限は、関
連するETF申込受付日の午前10時45分(香港時間)、又は香港証券取引所、上海証券取引所若しくは深セン証券取
引所の取引時間が短縮された場合には、資産運用会社が(受託会社の承認を得た上で)決定するその他の時間とさ
れています。
ETF 設定申込みが有効となるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
(a) 本信託証書、関連 する 参加契約及び関連する運営方針に基づき、指定参加者から提出されること
(b) ETF設定 申込み の対象となる本香港ETF受益証券の数及び本香港ETF受益証券のクラス(もしあれば)が指定さ
れていること
(c) 本香港ETF受益証券の設定に関して運営方針で要求されている証明書がある場合には、当該証明書、並びに
ETF設定申込みの対象となる本香港ETF受益証券の設定が、適用のある 香港法 有価証券 及び その他の法律を遵
守するものであることを確認することが必要であると受託会社及び資産運用会社がそれぞれ個別に考える場
合は、法律顧問(選任されている場合)の証明書 及び意見書が添付されていること
資産 運用 会社は、 ETF設定申込みを、次の状況を含むがこれらに限定されない例外的な状況において、 誠意を
もって拒否する 権利を有するものとします。
(a) (i) 本香港ETF受益証券の設定若しくは発行の停止期間中、 (ii) 本香港ETF受益証券の交換の停止期間中、 及
び/又は(iii) 本香港ETFの純資産価額の決定の停止期間中
(b) ETF設定申込みを 受け付けること により、本香港ETFに不利な影響を及ぼすと資産運用会社が考えたとき
(c) ETF設定申込みを受け付けることにより、A株市場に重大な影響を及ぼすと資産運用会社が考えた とき
(d) 資産 運用 会社において、ETF設定申込みを充足するRQFII枠が不足するとき
(e) 市場の混乱、市場の不正疑惑又は本件指数を構成する 香港法 有価証券の取引の停止等、取引が制約又は制限
されている とき
(f) ETF 設定申込みを 受け付ける ことにより、 資産運用会社 が、規制上の制限若しくは要件、 資産運用会社 及び/
又はその関連当事者の 内部コンプライアンス、内部コントロール制限若しくは要件に違反することになると
き
(g) ETF 設定申込み の手続の 処理が事実上不可能となる、 資産運用会社 の支配の及ばない状況が生じたとき
(h) 関連 する 指定参加者 に倒産事由 が生じたとき
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ETF 設定申込みを 拒否する場合、資産運用会社は、運営方針に従い、当該ETF設定申込みを拒否すること 決定 した
旨を関連する 指定参加者及び受託会社に通知するものとします。
資産運用会社がETF設定申込みを拒否する権利は、例外的な状況において、指定参加者の顧客から受領した設定
請求を誠意をもって拒否する指定参加者の権利とは別個の、追加的な権利です。指定参加者が 顧客 からの設定請求
を受け付け、これに伴い有効なETF設定申込みを提出した場合でも、資産運用会社は、上記の事情がある場合、当
該ETF設定申込みを拒否する権利を行使することができます。
設定 可能 な本香港ETF受益証券の口数が何らかの理由により制限されている場合、運営方針に定める指定参加者
及び関連するETF設定申込みが優先されます。
資産運用会社は、指定参加者からのETF設定申込みを受け付けた場合、受託会社に対して、運営方針及び本信託
証書に基づき、(i)本香港ETFの計算において、送金と引き換えにETF申込単位に応じた口数の本香港ETF受益証券を
設定すること、及び(ii)指定参加者に対して本香港ETF受益証券を発行することを指図するものとします。
本香港 ETF 受益証券の発行
本香港ETF受益証券は、該当するETF申込受付日における発行価額でもって発行されますが、受託会社は、当該発
行価額に対して、公租公課の適切な引当額(もしあれば)を追加することができます。発行価額の計算について
は、下記「第一部 第2 3(1)資産の評価」の「本香港ETF受益証券の発行価額及び交換価額」の項をご参照くだ
さい。
受託会社は、本香港ETF受益証券の端数を設定又は発行しません。
ETF 設定申込みに基づく本香港ETF受益証券の設定及び発行は、運営方針に従い、ETF設定申込みが受領され(又
は受領されたとみなされ)、受け付けられたETF申込受付日において有効となるものとします。ただし、(i)評価目
的のためにのみ、本香港ETF受益証券は、当該ETF設定申込みが受領されたか、又は受領されたとみなされるETF申
込受付日の評価時点後に設定及び発行されたとみなされるものとし、(ii)受益者名簿は、決済日又は決済日の直後
のETF申込受付日、又は決済期間が延長されたときは関連する 決済日 に更新されます。ETF設定申込みが、ETF申込
受付日以外の日又はETF申込受付日の該当 する 申込期限後に受領されたときは、当該ETF設定申込みは、翌ETF申込
受付日の営業開始時に受領されたものとして取り扱われるものとし、当該ETF設定申込みについては、当該日が関
連するETF申込受付日となるものとします。かかる繰延べに関して、決済繰延手数料を支払わなければならない場
合があります。詳細については、「第一部 第1 4(1)申込手数料」及び「(3)管理報酬等」の項目をご参照くだ
さい。
受託 会社 は、本香港ETF受益証券の発行に関し、本信託証書、関連する運営方針又は関連する参加契約の規定に
違反していると考えるときは、いつでも本香港ETF受益証券の受益者名簿への登録を拒否する(又は登録を許可し
ない)権限を有するものとします。
ETF 設定申込みに関する手数料
サービス 代行会社、受益者名簿管理会社及び/又は受託会社は、ETF設定申込みについて取引手数料を請求する
ことができ、請求する取引手数料のレートをいつでも変更することができます(ただし、本香港ETFに関して指定
参加者間で差を設けることはできません。)。取引手数料は、当該本香港ETF受益証券を申し込む指定参加者又は
その代理人により支払われるものとします。詳細については、「第一部 第1 4(1)申込手数料」及び「(3)管理
報酬等」の項目をご参照ください。
資産運用会社が、本香港ETF受益証券の発行又は売出しに関して、エージェント又はその他の者に支払う手数
料、報酬又はその他の金額は、当該本香港ETF受益証券の発行価額に加算されないものとし、また本香港ETFの資産
から支払われないものとします。
ETF 設定申込みの取消し
一旦 提出 された ETF 設定申込み は、資産運用会社の承諾を得ずに、無効とするか又は撤回することはできませ
ん。
受託 会社 は、 ETF 申込受付日 の該当時間までにETF設定申込みに係る現金(取引手数料、公租公課を含みます。)
の全額を受領していない場合には、資産運用会社と協議した上で、ETF設定申込みに基づき設定されるとみなされ
る本香港ETF受益証券に関する設定の注文を取り消すことができます。ただし、資産運用会社は、その裁量によ
り、決済期間を延長することができ、かかる延長は、資産運用会社が決定する条件(資産運用会社に対する手数
料、受託会社又はそれぞれの関連当事者に対する決済繰延手数料その他の支払いを含みます。)及び運営方針の規
定に従います。
上記の状況に加え、資産運用会社は、運営方針に定める時期までにETF設定申込みに係る現金受取額を投資する
ことができないと判断した場合にも、本香港ETF受益証券の設定の注文を取り消すことができます。
上記に定めるETF設定申込みに基づき設定されたとされる本香港ETF受益証券の設定の注文の取消後、受託会社に
より、又は受託会社に代わってETF設定申込みに関して受領された現金は、利息を付さずに指定参加者に可及的速
やかに返金されるものとします。当該本香港ETF受益証券は、あらゆる目的において、当初から設定されていない
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ものとみなされ、指定参加者は、資産運用会社、受託会社及び/又はサービス代行会社に対し当該取消しについて
いかなる権利又は請求権も有しないものとします。ただし、以下を条件とします。
(a) 受託会社は、当該指定参加者に、受益者名簿管理会社の計算において、申込取消料を請求することができま
す(詳細については、「第一部 第1 4(1)申込手数料」及び「(3)管理報酬等」の項目をご参照くださ
い。)。
(b) 資産運用会社は、その裁量により、指定参加者に、取り消された各本香港ETF受益証券に関して、当該本香港
ETF受益証券が取り消された日に指定参加者が交換請求を行った場合に、当該本香港ETF受益証券の発行価格
が当該本香港ETF受益証券に適用されたであろう交換価格を上回った金額(もしあれば)によるキャンセル補
償及び当該取消しによって本香港ETFに発生した手数料、費用及び損失を、本香港ETFの計算において受託会
社に対して支払うよう請求することができます。
(c) ETF 設定申込みがなされなかったものとみなされることにかかわらず、 指定参加者は、当該ETF設定申込みに
関する取引手数料の支払義務を引き続き負い、指定参加者がこれを支払った後は、その支払額は、 受託会
社、受益者名簿管理会社及び/又はサービス代行会社の利益のために保有されるものとします(詳細につい
ては、 「第一部 第1 4(1)申込手数料」及び「(3)管理報酬等」 の項目をご参照ください。)。
(d) 当該本香港ETF受益証券の取消しにより、香港受託ファンドの過去の評価額 が変更されるか、又は無効と され
ることはない ものとします。
指定参加者を通じた本香港ETF受益証券の交換
本香港ETF受益証券の交換 請求 は、ETF申込単位又はその整数倍において、指定参加者を通じてのみ行うことがで
きます。 投資家 は、本香港ETFから本香港ETF受益証券を直接交換することはできません。指定参加者のみが、 交換
請求を受益者名簿管理会社 (その写しを 資産運用会社及び受託会社)に 提出することができます。
指定参加者は、自らの計算又は顧客の計算において、運営方針に従い、 交換請求書 を受益者名簿管理会社(その
写しを資産運用会社及び受託会社)に提出することにより、ETF申込受付日に本香港ETF受益証券を交換 する ことが
できます。
上記の本香港ETF受益証券の現金による交換に関し、資産運用会社は、本香港ETFに対する補償又は払戻しを行う
ため、指定参加者に対し、以下の差額について追加的な支払いを要求できる権利を留保します。
(a) 当該 本香港ETF受益証券の交換のために、本香港ETFの 香港法 有価証券を評価する際に用いた価格
(b) 当該本香港ETF受益証券の交換にあたり、本香港ETFから支払われる必要がある現金を得るために、本香港ETF
が同一の 香港法 有価証券を売却した場合に、その売却に用いたとされる価格
指定参加者は、かかる 追加的 な支払いを関連する投資家に負担させることができます。
初回の各指定参加者は、資産運用会社に対して、常に以下を条件として、顧客から受領した交換請求を一般的に
受け付け 、提出することを表明しています。(i)当該請求の取扱いに係る手数料について、関連する初回の指定参
加者及び顧客との間の合意に従うこと、(ii)顧客の 受付 手続が完了し要件を満たしていること、(iii)顧客のため
に関連する初回の指定参加者が本香港ETF受益証券を交換することについて、資産運用会社から異議が述べられて
いないこと( 資産運用会社が 交換請求を拒否する権利を有する例外的な状況の例については、下記の「交換手続」
の項をご参照ください。)、及び (iv) 当該交換請求を有効とする方法について、関連する初回の指定参加者及び顧
客との間の合意に従うこと。
さらに、指定参加者は 、顧客から受領した交換請求を次の状況を含むがこれらに限定されない例外的な状況にお
いて、誠意 をもって拒否する権利を留保しています。
(a) (i) 本香港ETF受益証券の設定若しくは発行の停止期間中、(ii)本香港ETF受益証券の交換の停止期間中、及
び/又は(iii)本香港ETFの純資産価額の決定の停止期間中
(b) 市場の混乱、市場の不正疑惑又は本件指数を構成する 香港法 有価証券の取引の停止等、取引が制約又は制限
されているとき
(c) 交換請求を 受け付け ることにより、指定参加者が、規制上の制限若しくは要件、指定参加者及び/又はその
関連当事者の内部コンプライアンス、内部コントロール制限若しくは要件に違反することになるとき
(d) 交換請求手続の 処理が事実上不可能となる、 指定参加者の支配の及ばない 状況が生じたとき
潜在的な投資家が行う交換請求に関する要件
本書の日付 現在 、指定参加者は、本香港ETFに関して現金による交換のみを行うことができます。
デュアル・カウンターにかかわらず、現金による交換請求において、指定参加者が受領する現金は、人民元に
よってのみ支払われるものとします。人民元建て本香港ETF受益証券及び香港ドル建て本香港ETF受益証券のいずれ
も、交換請求により(指定参加者を通じて)交換することができます。指定参加者が香港ドル建て本香港ETF受益
証券を交換することを希望する場合、交換手続は、人民元建て本香港ETF受益証券の場合と同様です。
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指定参加者は、投資費用の増加となるか及び/又は交換益の減少となる交換請求の取扱いについて、手数料及び
費用を課すことができます。関連手数料及び費用については、指定参加者にご確認ください。資産運用会社には、
本香港ETFの運営を注意深く監視する義務がありますが、資産運用会社又は受託会社のいずれも、 指定 参加者に対
し、 特定の顧客と合意した手数料又はその他の機密・秘密情報を資産運用会社又は受託会社に開示すること、又は
顧客から受領した当該交換請求を受け付けることを強制する権限は有しません。さらに、受託会社及び資産運用会
社のいずれも、指定参加者による有効な裁定取引を保証することはできません。
また、指定参加者は、本香港ETFに関する有効な交換請求を受益者名簿管理会社(その写しを資産運用会社及び
受託 会社 )に提出できるよう、顧客が行う交換請求について提出期限を設けることができ、また、当該顧客に対し
て関連する顧客の受付手続を完了し要件(必要な場合、指定参加者が必要とする文書及び証明書の提供を含みま
す。)を満たすよう要求することもできます。当該期限並びに顧客の受付手続及び要件については、指定参加者に
ご確認ください。
交換手続
指定参加者は、顧客から交換請求を受領した場合、又は自らの計算において本香港ETF受益証券の交換を希望す
る場合は、本香港ETFに関する交換請求を資産運用会社に随時提出することができます。
交換請求がETF申込受付日以外の日又はETF申込受付日の該当する申込期限後に受領されたときは、当該交換請求
は、翌ETF申込受付日の営業開始時に受領されたものとして取り扱われ、当該交換請求については、当該日が関連
するETF申込受付日となるものとします。現在、香港上場後の申込期限は、関連するETF申込 受付日 の午前10時45分
(香港時間)又は香港証券取引所、上海証券取引所若しくは深セン証券取引所の取引時間が短縮された場合には、
資産運用会社が(受託会社の承認を得た上で)決定するその他の時間とされています。
交換請求が有効となるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
(a) 本信託証書、関連する参加契約及び関連する運営方針に基づき、指定参加者から提出されること
(b) 交換請求の対象となる本香港ETF受益証券の数及び本香港ETF受益証券のクラス(もしあれば)が指定 されて
いること
(c) 本香港ETF受益証券の交換に関して運営方針で要求されている証明書がある場合には、当該証明書、 並び に交
換請求の対象となる本香港ETF受益証券の交換が、適用のある証券及びその他の法律を遵守するものであるこ
とを確認することが必要であると受託会社及び資産運用会社がそれぞれ個別に考える場合は、法律顧問(選
任されている場合)の証明書及び意見書が添付されていること
資産運用会社は、 交換請求を、次の状況を含むがこれらに限定されない例外的な状況において、 誠意をもって拒
否する 権利を有するものとします。
(a) (i) 本香港ETF受益証券の設定又は発行の停止期間中、 (ii) 本香港ETF受益証券の交換の停止期間中、 及び/又
は(iii) 本香港ETFの純資産価額の決定の停止期間中
(b) 交換請求 を受け付けること により、本香港ETFに不利な影響を及ぼすと資産運用会社が考えたとき
(c) 市場の混乱、市場の不正疑惑又は本件指数を構成する 香港法 有価証券の取引の停止等、取引が制約又は制限
されているとき
(d) 交換請求 を受け付けることに より、 資産運用会社 が、規制上の制限若しくは要件、 資産運用会社 及び/又は
その関連当事者の内部コンプライアンス、 内部コントロール制限若しくは要件に違反することになるとき
(e) 交換請求 手続の 処理が事実上不可能となる、資産運用会社 の支配の及ばない 状況が生じたとき
当該交換請求を拒否する場合、資産運用会社は、運営方針に従い、当該 交換請求 を拒否すること決定した旨を関
連する指定参加者及び受託会社に通知するものとします。
資産運用会社が交換請求を拒否する権利は、例外的な状況において、顧客から受領した交換請求を誠意をもって
拒否する指定参加者の権利とは別個の、追加的な権利です。指定参加者が顧客から交換請求を受け付け、これに伴
い有効な交換請求を提出した場合でも、資産運用会社は、上記の事情がある場合は、当該交換請求を拒否する権利
を行使することができます。
資産運用会社は、指定参加者から交換請求を受け付けた場合、(i)該当する本香港ETF受益証券の交換及び消却を
行い、(ii)運営方針及び本信託証書に従い、指定参加者に現金を送金するよう受託会社に要求するものとします。
その後、指定参加者は、顧客の計算において交換請求を提出した場合には、当該顧客に対してかかる現金を送金
します 。
本香港 ETF 受益証券の交換
受け付けられた交換請求は、指定参加者の適式な署名を付した(資産運用会社及び受託会社が満足する内容の)
交換請求が受領されていること、消却される本香港ETF受益証券を表章する証書(もしあれば)の原本( ファクシ
ミリ 送信 による写しは不可とします。)(又は受託会社が受諾可能な条件による補償)を受託会社が受領している
こと(運営方針に別段の定めがある場合を除きます。)、並びに指定参加者が支払うべき金額(取引手数料及びそ
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の他の公租公課を含みます。)の全額が控除されたか、又は全額支払われたことを条件として、決済日において有
効となります。
本香港ETF受益証券は、評価の目的のためにのみ、交換請求が受領されたか又は受領されたとみなされるETF申込
受付日 の評価時点後に交換され、消却されたものとみなされます。当該本香港ETF受益証券の受益者の氏名は、交
換され、消却された本香港ETF受益証券について、該当する決済日に受益者名簿から削除されるものとします。
交換のために差し出された本香港ETF受益証券の交換価額は、小数点以下5桁で四捨五入された(0.00005を四捨
五入)本香港ETFの1口当たりの純資産価額とします。端数の調整により生じた利益は、本香港ETFに帰属します。
評価の目的上、交換請求が受領されたものとして取り扱われるETF申込受付日における評価時点を、関連する評価
時点とするものとします。
適切に作成された交換請求に係る文書の受領から交換益の支払い(人民元のみによって支払われるものとしま
す。)までは、1暦月を超えないものとします。ただし、適切に完了されたすべての交換に関する文書が遅延 なく
提出され、かつ純資産価額の決定又は本香港ETF受益証券の取引が停止されていないことを条件とします。
資産運用会社は、交換請求に関して決済繰延べの請求を受領した場合、運営方針に従い、資産運用会社がその裁
量により決定する条件(資産運用会社に対する手数料の支払い、受託会社又はそれぞれの関連当事者に対する決済
繰延手数料の支払いを含みます。)にて、その裁量により決済期間を延長することができます。
交換請求に関する手数料
サービス代行会社、受益者名簿管理会社及び/又は受託会社は、交換請求について取引手数料を請求することが
でき、請求する取引手数料のレートをいつでも変更することができます(ただし、本香港ETFに関して指定参加者
間で差を設けることはできません。)。取引手数料は、当該交換請求を提出する指定参加者から、又は指定参加者
を代理して、受託会社、受益者名簿管理会社及び/又はサービス代行会社の利益の ため に支払われるものとします
(また、取引手数料は交換請求を行う指定参加者に支払われる金額と相殺し、控除されることができます。)。詳
細については、「第一部 第1 4(1)申込手数料」及び「(3)管理報酬等」の項目をご参照ください。
受託会社は、取引手数料及び/又は公租公課の適切な引当額と受託会社が判断する額(もしあれば)を交換益か
ら控除することができます。
交換請求の取消し
一旦提出された交換請求は、資産運用会社の承諾を得ずに、無効とするか又は撤回することはできません。
交換請求に関する現金は、交換請求の対象となる本香港ETF受益証券が、交換のために、受託会社及び資産運用
会社がその時点において交換請求に関して一般的に定める決済日、又は本信託証書及び/若しくは運営方針に定め
るその他の取引までに、いかなる担保権も付されていない状態で受託会社に引き渡されなければ、一切支払われな
いものとします。
交換請求の対象となる本香港ETF受益証券が、上記に従って受託会社に交換のために引き渡されていない場合、
又は担保権が 付されて いる場合、
(a) 受託会社は、受益者名簿管理会社の計算において、関連する指定参加者に申込取消料を請求することができ
ます(詳細については、「第一部 第1 4(1)申込手数料」及び「(3)管理報酬等」の項目を ご参照 くださ
い。)。
(b) 資産運用会社は、その裁量により、指定参加者に、本香港ETFの計算において、消却される各本香港ETF受益
証券に関して受託会社にキャンセル補償を支払うよう要求することができます。 キャンセル 補償額は、当該
本香港ETF受益証券の交換価格が、資産運用会社が代替となる 香港法 有価証券を購入し得る日に、指定参加者
が本信託証書の規定に基づきETF設定申込みを提出した場合に、各本香港ETF受益証券に適用される予定の発
行価格を下回る金額(下回る場合)に、当該キャンセルの結果として本香港ETFに発生すると資産運用会社が
合理的に決定する手数料、費用及び損失を加算した金額とします。
(c) 交換請求 が提出されなかったものとみなされることにかかわらず、 指定参加者は、当該交換請求に関する取
引手数料の支払義務を引き続き負い、指定参加者がこれを支払った後は、その支払額は、 受託 会社、受益者
名簿管理会社及び/又はサービス代行会社により、それらの利益のために保有されるものとします(詳細に
ついては、 「第一部 第1 4(1)申込手数料」及び「(3)管理報酬等」 の項目をご参照ください。)。
(d) 交換請求が中止された場合でも、香港受託ファンドの過去の評価が変更されるか、又は無効とされることは
ありません 。
交換の繰越し
本香港ETF受益証券の交換に関して受領した交換請求の総額が、その時点で発行されている本香港ETF受益証券の
総口数の10%(又は本香港ETFに関して資産運用会社が決定し、香港証券先物委員会により許可されるこれより高
い割合)を超える場合、資産運用会社は、関連するETF申込受付日において本香港ETF受益証券の交換を希望するす
べての 本香港ETF 受益者間で交換請求を比例按分して減じ、その時点で発行されている本香港ETF受益証券の総口数
の10%(又は本香港ETFに関して資産運用会社が決定するこれより高い割合)までの交換のみが行われるよう受託
会社に指図することができます。交換される予定であったにもかかわらず、交換されなかった本香港ETF受益証券
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は、本香港ETF受益証券に関して受領したその他の交換請求に優先して、翌ETF申込受付日に交換されます(本香港
ETFに関して繰り越された交換請求自体が、その時点において発行されている本香港ETF受益証券の10%(又は本香
港ETFに関して資産運用会社が決定するこれより高い割合)を上回る場合においては、さらに繰り越されま
す。)。本香港ETF受益証券は、交換されるETF申込受付日における交換価額をもって交換されます。
設定及び交換の停止
資産運用会社は、以下の状況において、その裁量により、本香港ETF受益者の最善の利益を考慮して受託会社と
協議の上で(また、実務上可能な場合、指定 参加者 と協議した上で)、本香港ETF受益証券の設定若しくは発行の
停止、本香港ETF受益証券の交換の停止及び/又は(交換に係る金銭の支払いにかかる期間が1暦月を超える場合
は、香港証券先物委員会の承認を条件として)ETF設定申込み若しくは交換請求に係る金銭の支払いを遅らせるこ
とができます。
(a) 香港証券取引所若しくはその他の公認証券取引所、又は公認先物取引所における取引が制限され、又は停止
している 期間
(b) 本件指数を構成する有価証券が上場されている主な市場又は当該市場の正式な決済及び保管振替機構(もし
あれば)の業務が終了している期間
(c) 本件指数を構成する有価証券が上場されている主な市場における取引が制限され、又は停止している期間
(d) 当該市場の正式な決済及び保管振替機構(もしあれば)における 香港法 有価証券の保管振替又は決済業務に
混乱が生じていると資産運用会社が考える期間
(e) 本香港ETFを構成する 香港法 有価証券の必要に応じた引渡し若しくは購入、又は本香港ETFを構成する投資の
処分が、通常どおり又は本香港ETFの受益者の利益を損なわずに実行できないと資産運用会社が考える期間
(f) 本件指数がまとめられておらず、又は公表されていない期間
(g) 本香港ETFの純資産価額の決定に通常使用されている手段の機能不全、又はその他の理由により、本香港ETF
を構成する 香港法 有価証券若しくはその他の財産の価格が合理的、速やかかつ公正に確認できないと資産運
用会社が考える期間
(h) 本香港ETFの純資産価額の決定が停止されている期間、又は下記「第一部 第2 3(1)資産の評価」の「純
資産価額の決定の停止」の項に規定される事情が生じている期間
(i) 本香港ETFのための資産運用会社の事業が、疫病、戦争、テロ、暴動、革命、騒乱、反乱、ストライキ又は不
可抗力により、実質的に中断又は閉鎖されている期間
資産運用会社は、本香港投資信託が1つの発行体が 発行 する普通株式を合計で10%若しくは別紙1で認められる
その他の割合を超えて保有している場合、又は投資目標に従って当該本香港ETF受益証券の発行収益を投資した結
果として今後保有する場合、本香港ETF受益者の最善の利益を考慮して受託会社と協議した上で、本香港ETF受益証
券の設定に申し込む権利を停止します。さらに、本香港投資信託に基づくサブファンドが、1つの発行体が発行す
る普通株式を合計で10%の制限を超えて保有し、香港証券先物委員会が香港投信法に基づくかかる制限を免除する
ことに同意していないときは、資産運用会社は、 本香港ETF 受益者の利益を十分に考慮の上、状況を是正するため
に合理的な期間内に必要なその他のすべての措置を講じることを優先的な目標とします。
資産運用会社は、 停止後 に香港証券先物委員会にその旨を通知し、停止期間中に少なくとも月に一度は資産運用
会社のウェブサイト(http://etf.chinaamc.com.hk/HKen/CSI300)(その内容は香港証券先物委員会によりレ
ビューされていません。)又は香港証券先物委員会が適切と考えるその他の手段において停止の通知を公表するも
のとします。
資産運用会社は、停止期間中に受領した交換請求又はETF設定申込み(撤回されていないもの)を、停止の解除
直後に受領したとみなすものとします。交換の決済期間は、停止期間と同じ期間延長されます。
指定参加者は、停止が宣言されてから又は当該停止が解除される前までの間、資産運用会社に書面により通知す
ることにより、ETF設定申込み又は交換請求をいつでも撤回することができます。資産運用会社は、受託会社にETF
設定申込みに関して受領した現金(利息は付されません。)を可及的速やかに指定参加者に返金するよう速やかに
通知し、要求するものとします。
停止の効力は、(a)資産運用会社が、当該停止を解除する旨を宣言した日と、(b)(i)停止の原因となった事由が
消滅し、( ii)その他に停止の許可事由が存在しない状況における最初のETF申込受付日のいずれか早く到来する日
まで有効であるものとします。
証券取引所での上場及び取引(流通市場)
一般情報
2012 年7月17日、人民元建て本香港ETF受益証券の取引が、香港証券取引所で開始されました。本書の日付現
在、本香港ETF受益証券は、その他の証券取引所において上場若しくは取引されておらず、又は上場若しくは取引
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の許可を求める申請も行われていません。将来において、1つ又は複数のその他の証券取引所に本香港ETF受益証
券の上場が申請される可能性があります。
香港証券取引所で取引される香港ドル建て本香港ETF受益証券の取引単位は200口であり、人民元建て本香港ETF
受益証券の取引単位は200口です。
香港証券取引所において本香港ETF受益証券を上場する目的は、投資家が、通常、ブローカー又はディーラーを
通じて、発行市場において本香港ETF受益証券の申込み及び/又は交換を行うよりも少ない口数でもって、流通市
場において本香港ETF受益証券を購入及び売却できるようにすることにあります。
香港証券取引所において上場又は取引される本香港ETF受益証券の市場価格は、1口当たりの純資産価額を反映
できない 場合があります。香港証券取引所における本香港ETF受益証券の取引には、通常のブローカー手数料及
び/又は香港証券取引所を通じた取引及び決済に伴う譲渡税が課されます。本香港ETF受益証券が香港証券取引所
において上場された後の上場の維持は、一切保証されていません。
資産運用会社は、(双方のカウンターのマーケット・メーカーが同一の業者の場合があるものの)少なくとも1
社のマーケット・メーカーが人民元建て本香港ETF受益証券の市場を維持し、少なくとも1社のマーケット・メー
カーが香港ドル建て本香港ETF受益証券の市場を維持するよう取り決めるために最善を尽くします。広義に解釈し
た場合、マーケット・メーカーの義務には、香港証券取引所における、流動性の提供を目的とした買い気配及び売
り気配の提示が含まれます。マーケット・メーカーの役割の性質上、資産運用会社は、指定参加者に提供される
ポートフォリオの構成に関する情報をマーケット・メーカーに提供します。
本香港ETF受益証券は、マーケット・メーカーを通じて購入又は売却することができます。ただし、市場におけ
る価格については、一切保証されていません。本香港ETF受益証券の市場の維持において、マーケット・メーカー
は、購入価格と売却価格との差額に基づき、利益を得るか又は損失を被ることがありますが、これは、本件指数内
で構成される 香港法 有価証券の購入価格及び売却価格との差額に 一定程度依存します。マーケット・メーカーは、
自らが得た利益を自らのために保持することができ、その利益について本香港ETFに対して説明する義務は負いま
せん。
流通市場において本香港ETF受益証券の購入又は売却を望む場合は、ブローカーにお問い合わせください。
人民元建て本香港ETF受益証券は、決済システムにおいて預託、清算及び決済を行うことが可能な有価証券とし
て、香港中央結算有限公司により認められています。また、香港ドル建て本香港ETF受益証券は、香港中央結算有
限公司の株式認可要件に従うことを条件として、香港証券取引所における香港ドル建て本香港ETF受益証券の取引
の開始日において又は香港中央結算有限公司が選択するその他の日において、香港中央結算有限公司により、決済
システムにおいて預託、清算及び決済を行うことが可能な有価証券として認められます。香港証券取引所の参加者
間の取引の決済は、取引日後の第2決済システム決済日において、決済システムにおいて行われなければなりませ
ん。決済システムに基づくすべての活動は、決済システム一般規則及びその時々で採用される決済システム手続に
従います。
香港証券取引所における本香港ETF受益証券の売買が停止された場合、又は香港証券取引所における取引が一般
的に停止された場合、本香港ETF受益証券の取引を行うことができる流通市場はありません。
人民元証券・香港ドル交易通
人民元証券・香港ドル交易通(TSF)は、2011年10月24日に香港交易及結算所有限公司(Hong Kong Exchanges
and Clearing Limited)(以下「HKEx」といいます。)により設立され、投資家が十分な人民元を有していない場
合又はその他の方法で人民元の入手が困難である場合で、香港ドルによる流通市場での人民元建て株式(人民元株
式)の購入を希望するときに、その調達を可能とする資金提供を行います。2012年8月6日から、TSFの取扱い対
象範囲が拡大され、本香港ETFにおいてもTSFの利用が可能となりました。このため、現在、香港証券取引所の人民
元建て本香港ETF受益証券を購入することにより、本香港ETFに対する投資を希望する投資家は、TSFの利用が可能
です。投資家は、TSFに関する質問がある場合は、財務顧問に相談する必要があります。
デュアル・カウンター
資産運用会社は、デュアル・カウンターの取決めに基づき、香港証券取引所の流通市場において本香港ETF受益
証券の取引が可能となるよう手配を行いました。本香港ETF受益証券は、人民元建てです。デュアル・カウンター
の取決めに関係なく、発行市場における新たな本香港ETF受益証券の設定及び本香港ETF受益証券の交換は、人民元
のみによって決済されます。本香港ETFは、流通市場での取引のため、香港証券取引所において2つの取引カウン
ター(すなわち、人民元カウンター及び香港ドルカウンター)を投資家に提供しています。人民元カウンターで取
引される本香港ETF受益証券は人民元で決済され、香港ドルカウンターで取引される本香港ETF受益証券は香港ドル
で決済されます。異なる通貨による決済の場合以外に、人民元カウンター及び香港ドルカウンターが2つの異なる
別個の市場であるため、2つのカウンターにおける本香港ETF受益証券の取引価格は異なる場合があります。
両方のカウンターにおいて同一クラスの本香港ETF受益証券が売買され、両方のカウンターの受益者は平等に取
り扱われます。2つのカウンターにおいては、以下のとおり、異なる銘柄コード、異なる銘柄略称及び異なる新証
券コードが用いられます。人民元カウンター及び人民元建て本香港ETF受益証券の香港証券取引所の銘柄コードは
83188であり、略称は「 CAM CSI300-R 」です。香港ドルカウンター及び香港ドル建て本香港ETF受益証券の香港証券
取引所の銘柄コードは 03188 であり、略称は「 CAM CSI300 」です。人民元カウンター及び人民元建て本香港ETF受益
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証券の新証券コードはHK0000110269であり、香港ドルカウンター及び香港ドル建て本香港ETF受益証券の新証券
コードはHK0000123577です。
投資家は、通常、同一のカウンターで取引される本香港ETF受益証券を購入又は売却することができます。ある
いは、ブローカーが同時に香港ドル及び人民元による取引サービスを提供し、デュアル・カウンター取引を支援す
るためのカウンター間の移転サービスを提供している場合、投資家は、本香港ETF受益証券を1つのカウンターで
購入し、別のカウンターで売却することもできます。カウンター間の移転を伴う購入及び売却は、同一の取引日に
取引が行われる場合においても行うことが認められています。ただし、投資家は、人民元カウンターで取引される
本香港ETF受益証券と香港ドルカウンターで取引される本香港ETF受益証券の取引価格は異なる場合があり、各カウ
ンターにおける市場の需要供給及び流動性等の要因により、常に緊密な関わりが保たれるものではないことにご留
意ください。
投資家は、カウンター間の移転を含む、デュアル・カウンターの手数料、時間、手続及び運営に関する質問があ
る場合は、ブローカーに相談する必要があります。また、投資家は、上記「第一部 第1 3(1)リスク要因」の
「デュアル・カウンター・リスク」に記載されているリスク要因についても注意する必要があります。
特別な人民元の支払い又は口座手続の有無
投資家は、指定参加者が別途合意しない限り、申込金及び関連費用を支払うのに十分な人民元を有する場合の
み、指定参加者を通じて本香港ETF受益証券の申し込みを行うことができます。投資家は、人民元のみが中国の公
式の通貨であることに留意する必要があります。オンショア人民元(CNY)及びオフショア人民元(CNH)は同一の
通貨ですが、異なる分離された市場で取引されています。 市場間の資金移動が大きく制限される場合、2つの人民
元市場が独立に運営されるため、オンショア人民元及びオフショア人民元がそれぞれ異なるレートで取引され、同
一の動きをしない場合があります。相当量の人民元がオフショア(すなわち中国国外)で保有されていますが、
CNH を自由に中国に送金することはできず、一定の制限を受けます。その逆もまた同様です。CNY 及び CNH はいずれ
も同一の通貨でありながら、中国国外の人民元に対しては一定の特別な規制が適用されます。本香港ETFの流動性
及び取引価格は、中国国外の人民元の入手困難性及びこれに適用される制限により不利な影響を受ける可能性があ
ります。
指定参加者の本香港ETFに対する申込金は、人民元によってのみ支払われます。従って、指定参加者は(その顧
客である)投資家に対し、人民元での支払いを求める可能性があります。支払いに関する詳細は、その顧客向け申
込書等の当該指定参加者の書面に記載されます。投資家が、少なくとも発行価額総額及び関連費用を指定参加者に
支払う ために必要な人民元を積み立てる必要があるために、指定参加者が 投資家 に代わって本香港ETF受益証券を
引受ける場合、又は指定参加者に対する申込みの全部若しくは一部が奏功しない場合に、指定参加者が、支払われ
た金額の全部若しくは一部を投資家の人民元銀行口座に返金するため、投資家は、(決済用の)銀行口座及び証券
取引口座の開設が必要となる可能性があります。同様に、投資家が 香港証券取引所 の流通市場において本香港ETF
受益証券の売買を希望する場合、 投資家 はそのブローカーに証券取引口座を開設する必要がある可能性がありま
す。投資家は、当該指定参加者及び/又は投資家のブローカーに、支払いに関する詳細及び口座手続について確認
する必要があります。
流通市場において本香港ETF受益証券の売買を希望する投資家は、そのブローカーに問い合わせるべきであり、
かかる投資家は、人民元で取引される本香港ETF受益証券に関して、人民元での証券の取引及び/又は決済取引の
用意があるかを当該ブローカーに確認し、かつ証券取引所が随時公表するその他の関連する情報で、その参加者に
人民元での証券香港の取引の用意があるかを確認すべきです。決済システム参加投資家で、人民元建て本香港ETF
受益証券の取引に関する支払いに自己の決済システム参加投資家口座を利用することを 希望 する者、又は人民元で
の配当受領を希望する者は、決済システムに確実に人民元の指定銀行口座を開設するようにすべきです。
流通市場において人民元で取引される本香港ETF受益証券の購入を希望する投資家は、かかる購入の人民元での
資金要件及び決済方法についてその株式ブローカーに相談すべきです。投資家は、香港ドル建て又は人民元建ての
本香港ETF受益証券の取引が効力を生じる前に、まず株式ブローカーに証券取引口座を開設し維持する必要がある
可能性があります。
投資家は、人民元で取引される本香港ETF受益証券の取引の決済を行うのに十分な人民元を確実に保有すべきで
す。投資家は、人民元銀行口座の諸条件とともに、その口座開設手続についても銀行に相談すべきです。銀行によ
り、人民元小切手用口座及び第三者の口座への資金振込みに対して制限が課されることがあります。ただし、銀行
以外の金融機関(たとえばブローカー)に対してはかかる制限は適用することができず、投資家は必要に応じて、
通貨両替サービス契約についてそのブローカーに相談すべきです。
香港証券取引所における本香港ETF受益証券の取引に関する取引費用は、香港証券取引所の取引手数料及び香港
証券先物委員会の取引税を含みます。これらの流通市場における取引に関する手数料及び費用は、香港ドルで回収
され、人民元で取引される本香港ETF受益証券に関するものは、各取引日の午前11時又はそれ以前までにHKExの
ウェブサイト で公表される、取引日において香港金融管理局が決定した為替相場を基準に計算されます。
投資家は、利用しているブローカー又はカストディアンに、その取引関連手数料及び費用並びに仲介手数料の支
払方法及び支払通貨について 相談 すべきです。
人民元での支払いが小切手で行われる場合、投資家は、人民元による小切手の発行に関して特有の要件があるか
否かについて、あらかじめ 各自 の人民元銀行口座が開設されている銀行に相談すべきです。投資家は特に、銀行に
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よっては、顧客の人民元小切手用口座の残高又は顧客が1日に発行することのできる小切手の額に対して内部的な
制限(通常80,000人民元)を課すことがあり、かかる制限が、本香港ETF受益証券の設定の(指定参加者を通じ
た) 申込みのための投資家の資金準備に影響を与える可能性がある点に留意すべきです。
個人 投資家が人民元銀行口座を開設するか又は人民元による支払いを行う場合、かかる投資家は、 中国に対する
1日の最大送金額は80,000人民元であり、人民元預金口座から中国に送金する人民元預金口座の保有者のみが送金
サービスを利用することができる(ただし、中国における口座の口座名義が、香港の銀行における人民元銀行口座
の名義と同一であることを条件とします。)との規制を含む多くの規制に従います。
詳細については、「 第一部 第1 3(1)リスク要因」の「人民元に伴うリスク」の項を ご参照ください。
(2)【日本における販売手続等】
本香港ETFに係る受益証券について、日本における勧誘又は販売は行われておりません。
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2【買戻し手続等】
(1)【海外における買戻し手続等】
上記「第一部 第2 1(1) 海外における販売手続等」をご参照ください。
(2)【日本における買戻し手続等】
本香港ETFに係る受益証券について、日本における買戻しは行われておりません。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
純資産価額の計算
本香港 ETF の純資産価額 は、 管理事務代行会社 により、 本信託証書 に定める条件に従って、 本香港 ETF に適用され
る各 評価時点 において、 本香港 ETF の資産を評価し、 本香港 ETF の負債を控除することにより、 人民元 で決定されま
す。
以下は、 本香港 ETF が保有する様々な 香港法 有価証券 に関する評価方法の概要です。
(a) 市場において値付け、上場、売買又は取引されている 香港法 有価証券は、資産運用会社が(受託会社と協議
して)より適切なその他の方法を決定しない限り、資産運用会社が正式なクロージング価格とする価格を参
照して評価されます。又は、かかる価格が利用できない場合は、資産運用会社が公正な基準を提供する状況
にあると考える市場における最終取引価格を参照して評価されます。ただし、以下を条件とします。(i)有価
証券が複数の市場で値付けされている又は上場している場合、資産運用会社は、当該有価証券の主要な市場
を提供していると自らがみなす市場における相場価格を採用すること、(ii)関連する時点において、このよ
うな市場における価格が入手可能でない場合は、かかる目的のために資産運用会社が任命する、当該投資の
マーケット・メーカーである会社又は機関が認定する 香港法 有価証券の価格とすること、(iii)かかる利息が
相場価格又は上場価格に含まれない場合は、利息付の 香港法 有価証券に発生した利息を考慮に入れること、
(iv)資産運用会社及び受託会社は、場合によっては、正式なクロージング価格又は最終取引価格であるかに
関係なく、自らが随時決定する情報源から電磁的方法により提供される価格を利用し、これに依拠する権限
を有すること。
(b) 非上場の投資信託会社又はユニット・トラストにおける各持分の価格は、かかる投資信託会社又はユニッ
ト・トラストにおける入手可能な直近の1株当たりの純資産価額又は1口当たりの純資産価額とし、又はこ
れが入手可能でない場合若しくは適切でない場合は、かかる受益証券、株式又はその他の持分の買い気配又
は売り気配とします。
(c) 上記の(b)項に規定されている場合を除き、市場に上場されていない、市場において値付けされていないか又
は通常取引されていない投資の評価は、かかる投資の取得時に本香港ETFのために消費された金額に相当する
最初の評価額とされるものとします(それぞれの場合において、印紙税、手数料及びその他の取得費用を含
みます。)。ただし、資産運用会社は、受託会社と協議の上で、受託会社が承認した、かかる投資を評価す
る資格を有する専門家(受託会社が同意する場合は資産運用会社)に再評価を行わせることができます。
(d) 現金、預金及びその他類似の投資は、資産運用会社が受託会社と協議の上でその評価額を反映するために調
整を行うべきであると 考える 場合を除き、その額面価額(及び未払利息)により評価されるものとします。
(e) 上記にかかわらず、資産運用会社は、資産運用会社が当該状況を考慮の上、投資の公正価額を反映するため
に調整の必要があると考える場合、受託会社と協議の上で、当該投資価格を調整するか、又はその他の評価
方法の使用を許可することができます。
受託会社 は、随時 受託会社 及び 資産運用会社 間で合意するレートにより通貨換算を行うことができます。
上記は、 本香港 ETF の様々な資産の評価方法に関して 本信託証書 に定められている主要な規定の概要です。
純資産価額の決定の停止
資産運用会社は、受託会社と協議の上で、本香港ETF受益者の最善の利益を考慮し、次の事情が生じている期間
の全部又は一部について、本香港ETFの純資産価額の決定の停止を宣言することができます。
(a) 本香港ETF の投資の通常の処分及び/又は購入の禁止
(b) 本香港ETFの計算で保有又は契約された香港法有価証券の価値を合理的に実現することが困難であり、又はこ
れを実現すれば本香港ETF受益証券の受益者の利益が深刻に損なわれることとなると資産運用会社が考える事
情
(c) 理由を問わず、本香港ETFの投資の価格が合理的、速やか、かつ公正に確認することができないと資産運用会
社が考える事情
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(d) 本香港ETFの純資産価額若しくは当該クラスの本香港ETF受益証券の1口当たりの純資産価額の決定に通常使
用されている手段の機能不全、又はその他の理由により、本香港ETFを構成する香港法有価証券若しくはその
他の財産の価格が合理的、速やかかつ公正に確認できないと資産運用会社が考えるとき
(e) 本香港 ETF の香港法有価証券の実現若しくは支払い、又は本香港ETF受益証券の申込み若しくは交換のための
送金又は返金が、適時に通常の為替レートにて実行できないと資産運用会社が考えるとき
(f) 資産運用会社、受託会社又は受益者名簿管理会社の事業が、疫病、戦争、テロ、暴動、革命、騒乱、反乱、
ストライキ又は不可抗力により、実質的に中断又は閉鎖されたとき
停止の効力は、宣言を行ったときから発生し、その後において 本香港 ETF の純資産価額 の決定は一切行われませ
ん。 資産運用会社 は、 (i) 資産運用会社 が、停止を解除する旨を宣言したとき及び (ii) (1)停止の原因となった 事情
が消滅 し、 (2)停止 の許可事由が存在しない状況における最初の ETF 申込受付日 のうち、 いずれか早く到来する日ま
では、 本香港 ETF をリバランスする義務を負いません。
資産運用会社 は、 停止 後に 香港証券先物委員会 に通知を行い、 停止 期間中において少なくとも月に一度は、 資産
運用会社 のウェブサイト(http://etf.chinaamc.com.hk/HKen/CSI300)(その内容は香港証券先物委員会によりレ
ビューされていません。)又は資産運用会社が決定するその他の出版物において停止の通知を公表するものとしま
す。
純資産価額 の決定の停止期間中は、本香港ETF受益証券の発行又は交換は一切行われません。
本香港ETF受益証券の発行価額及び交換価額
ETF 設定申込み により設定及び発行される本香港ETF受益証券の 発行価額 は、該当する 評価時点 における 本香港
ETF の人民元 による 純資産価額 を、発行されている本香港ETF受益証券の総口数により除したものであり、小数点以
下5桁で四捨五入されます(0.00005を四捨五入) 。
ETF 申込受付日 における 交換価額 は、該当する 評価時点 における 本香港 ETF の人民元 による 純資産価額 を、発行さ
れている本香港ETF受益証券の総口数により除したものであり、小数点以下5桁で四捨五入されます(0.00005を四
捨五入) 。
端数の調整により発生する利益は、本香港ETFに帰属します。
本香港ETF受益証券の最新の純資産価額については、 資産運用会社 のウェブサイト
(http://etf.chinaamc.com.hk/HKen/CSI300 )(その内容は香港証券先物委員会によりレビューされていませ
ん。)において閲覧可能であり、又は 資産運用会社 が決定するその他の刊行物において公表されています。
発行価額及び交換価額のいずれにも、公租公課、取引手数料又は指定参加者が支払う手数料は含まれません。
(2)【保管】
本香港ETF受益証券は、決済システムにより預託され、清算され、決済されます。本香港ETF受益証券は、受益者
名簿に登録される形式でのみ保有されるため、券面は発行されません。香港中央結算(代理人)有限公司は、決済
システムに預託されているすべての発行済みの本香港ETF受益証券の登録名義人(すなわち、名簿上の唯一の保有
者)であり、当該本香港ETF受益証券を決済システム一般規則に基づき、参加者のために保有しています。さら
に、受託会社及び資産運用会社は、決済システム一般規則に基づき、香港中央結算(代理人)有限公司又は香港中
央結算有限公司のいずれも、当該本香港ETF受益証券に関して所有権を有していないことを承諾しています。本香
港ETF受益証券の実質保有者は、決済システムにおいて本香港ETF受益証券を保有している投資家であり、決済シス
テム参加者である参加ブローカー又は(場合によっては)関連する指定参加者若しくは指定参加者の代理人の名簿
に示されるとおりです。
(3)【信託期間】
上記により又は本信託証書の他の規定に基づき早期に終了する場合を除き、本香港投資信託はいかなる場合も本
信託証書の日付から80年の期間満了時をもって終了します。
(4)【計算期間】
本香港投資信託及び本香港ETFの会計年度末は、第1期を2012年12月とする毎年12月31日です。監査済財務報告
書は(IFRSに従って)作成の上、各会計年度末後4ヶ月以内に資産運用会社のウェブサイト上で公表されます。ま
た、未監査半期財務報告書は毎年6月の最終ETF申込受付日までに作成され、当該日から2ヶ月以内に資産運用会
社のウェブサイト上で公表されます。これらの財務報告書が資産運用会社のウェブサイト上で提供された場合、投
資家は該当する期間内にその通知を受けます。
初回の監査済財務報告書は2012年12月に終了する年度、また初回の未監査半期財務報告書は2013年6月に終了す
る半期に関してそれぞれ作成されました。本香港ETFの監査済財務報告書及び未監査半期財務報告書は英語でのみ
提供されます。資産運用会社に連絡することにより、それらの写しを無償で取寄せることが可能です。
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財務報告書には、対象期間中の本香港ETFの資産の詳細及び取引に関する資産運用会社の報告(いずれも当該期
間末現在の本件指数の組入比率の10%超を占め、かつ各組入比率が本香港ETFの適用する制限を遵守していること
を示す、本件指数を構成する 香港法 有価証券の一覧があれば、それを含みます。)が記載されます。また、財務報
告書により、該当の期間における本香港ETFのパフォーマンスと本件指数の実際のパフォーマンスの比較、及び香
港投信法上で必要とされるその他の情報も提供されます。
(5)【その他】
(ⅰ) 本ファンドの解散
次のいずれかに該当する場合、受託会社は本香港投資信託を終了することができます。(i)資産運用会社が解散
し、若しくは財産管理人が任命され、60日以内に解任されない場合、(ii)資産運用会社がその職務を満足に履行で
きないと受託会社が判断した場合、(iii)資産運用会社がその職務を満足に履行できず、若しくは故意に、本香港
投資信託の評判を落とした若しくは受益者の利益にとって有害な事象にさらしたと受託会社が判断した場合、(iv)
本香港投資信託の継続を違法とするか、若しくは受託会社が本香港投資信託の継続を不能若しくは推奨できないと
判断する法律が採択された場合、(v)資産運用会社の解任後30日以内に受託会社が資産運用会社の後任として容認
しうる者を見つけられない場合、若しくは指名された者が臨時決議によって承認されない場合、又は(vi)受託会社
が資産運用会社に対して辞意を通知後30日間、受託者となる意思を有する新たな者が特定されない場合。
次の場合、資産運用会社は本香港投資信託を終了することができます。(i)本信託証書の日付から1年経過後に
おいて、本香港投資信託の各サブファンドのすべての受益証券の純資産価額の合計が150百万元に満たない場合、
(ii)本香港投資信託に影響を及ぼし、かつ本香港投資信託を違法とするか、若しくは資産運用会社が本香港投資信
託の継続を不能若しくは推奨できない状態にすると誠実に判断する態様で、法令が成立若しくは変更され、若しく
は規制当局による指令若しくは命令が発せられた場合、又は(iii)資産運用会社が、本信託証書に従った受託会社
の解任を決定後、合理的な期間内に、かつ商業上合理的な努力を払っても、受託者として容認しうる新たな者を見
つけることができない場合
次の場合、資産運用会社は、その絶対的な裁量において、受託会社に書面通知を行うことにより、本香港ETFを
終了することができます。(i)本香港ETFの設立から1年経過後において、本香港投資信託の各サブファンドのすべ
ての受益証券の純資産価額の合計が150百万人民元に満たない場合、(ii)本香港ETFに影響を及ぼし、かつ本香港
ETFを違法とするか、若しくは資産運用会社が本香港ETFの継続を不能若しくは推奨できない状態にすると誠実に判
断する態様で、法令が成立若しくは変更され、若しくは規制当局による指令若しくは命令が発せられた場合、
(iii)本件指数のベンチマークとしての利用が不可能となり、若しくは本香港ETFの本香港ETF受益証券が香港証券
取引所若しくは資産運用会社が随時決定するその他の証券取引所における上場を廃止した場合、(iv)いずれかの時
点において、本香港ETFに指定参加者がいなくなった場合、又は(v)資産運用会社が投資戦略を実施できない場合。
また受益者は、臨時決議によりいつでも本香港投資信託又は本香港ETFの終了を承認することができます。
次の場合、受託会社は、その絶対的な裁量において、資産運用会社に書面通知を行うことにより、本香港ETFを
終了することができます。(i)受託会社が、本香港ETFに関して資産運用会社が職務を満足に履行できないと、正当
かつ十分な理由をもって判断した場合、(ii)受託会社が、資産運用会社が本香港ETFに関して満足にその責務を履
行せず、若しくは故意に、本香港ETFの評判を落とした若しくは本香港ETFの受益者の利益にとって有害な事象にさ
らしたと正当かつ十分な理由をもって判断した場合、又は(iii)本香港ETFに影響を及ぼし、また本香港ETFを違法
とするか、若しくは受託会社が本香港ETFの継続を不能若しくは推奨できない状態にすると誠実に判断する態様
で、法令が成立若しくは変更され、又は規制当局による指令若しくは命令が発せられた場合。
上記により又は本信託証書の他の規定に基づき早期に終了する場合を除き、本香港投資信託はいかなる場合も本
信託証書の日付から80年の期間満了時をもって終了します。
本香港投資信託又は本香港ETFの終了の通知は、香港証券先物委員会による承認後、受益者に交付されます。通
知には、終了の事由、本香港投資信託又は本香港ETFの終了による受益者への影響及び受益者が採り得る代替手
段、並びにその他香港投信法上要求される情報が記載されます。終了の場合、受託会社が保有する未請求の収益又
はその他の金銭は、それが支払可能となった日から12歴月が満了した時点で裁判所に支払うことができます。
(ⅱ) 信託証書の変更
受託会社及び資産運用会社は、その合意により、本信託証書の規定を補足信託証書により修正、変更又は追加す
ることができますが、かかる修正、変更又は追加は、それが(i)受益者の利害を著しく損なわず、受託会社若しく
は資産運用会社又はその他の者の受益者に対する責任を重要な範囲で免責することとならず、かつ(関連する補足
信託証書に関連して生じた経費を除き)本香港ETFの資産から支払うべき経費及び費用を増加させないものである
こと、(ii)(法的効力の有無を問わず)財務上、法律上、規制上又は当局による要件を遵守するために必要なもの
であること、又は(iii)明白な誤りの修正のために行われるものであることを、受託会社及び資産運用会社が判断
した場合に限り認められます。その他のすべての場合には、重大な変更を伴う修正、変更及び追加は、それにより
影響を受ける受益者の臨時決議による承認を要します。また、該当する場合には、本信託証書の一切の変更に関し
て、香港証券先物委員会の事前承認も得なければなりません。
かかる変更について香港投信法に基づき通知が求められる場合、資産運用会社は、当該変更後可及的速やかに、
影響を受ける受益者に対してこれを通知します。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
(ⅰ) 総会
代理人の任命が可能です。2口以上の本香港ETF受益証券を保有する受益者は、受益者集会において自己を代理
し、議決権を代理行使する1名を超える代理人を任命することができます。法人である決済機関(又はそのノミ
ニー)が受益者である場合、受益者集会においてこれを代表して行為するのに適切であると思料する者に権限を付
与することができます(ただし、2名以上の者に権限を付与する場合、権限の付与に際して各代理人が付与される
本香港ETF受益証券の数及びクラスを特定するものとします。)。権限を付与された者は、事実の追加証明を要す
ることなく正当に権限付与されたものとみなされ、投票による個々の議決権の行使を含め、決済機関(又はそのノ
ミニー)を代表して、当該決済機関(又はそのノミニー)が保有する本香港ETF受益証券に係る登録受益者である
場合と同様に、同一の権利及び権能を行使することができます。
(ⅱ) 議決権
受益者集会は、資産運用会社、受託会社又は発行済本香港ETF受益証券の10%以上を表章する受益者により、特
別決議が提案される総会については少なくとも21日前の通知をもって、通常決議が提案される総会については少な
くとも14日前の通知をもって招集することができます。
当該集会は、本信託証書の条項を修正(業務提供者の最高報酬額の引上げ、資産運用会社の解任又は本香港ETF
の随時の終了を含みます。)する際に開催されることがあります。かかる本信託証書の修正は、発行済本香港ETF
受益証券の25%以上を有する受益者によって審議され、かつ議決権投票数の75%の多数によって可決されなければ
なりません。
普通決議による可決が必要とされるその他の事項は、発行済本香港ETF受益証券の10%以上を有する受益者に
よって審議され、かつ議決権投票数の50%をもって可決されます。
本信託証書には、あるクラスの受益者の利害にのみ影響する場合における、異なるクラスの本香港ETF受益証券
を保有する受益者による別途の集会の開催に関する規定が含まれています。
(ⅲ) 残余財産分配請求権
本香港ETFは、(i) すべての 本香港ETF受益証券 の純資産価額の総額が 150 百万人民元未満である場合、(ii)本香港
ETFの継続が違法となる、若しくはその継続が 不可能若しくは得策ではないと資産運用会社が考えるような 法律が
成立し若しくは改正された場合、若しくはそのような規制上の指令若しくは命令が課された場合 、(iii)資産運用
会社が本信託証書に基づき受託会社の解任を決定した後、合理的な期間内に、商業上合理的な努力を尽くしても新
たな受託会社に適した者を見つけられない 場合 、(iv)本件指数をベンチマーキングに利用できなくなった場合、若
しくは 本香港ETF受益証券 が香港証券取引所若しくはその他の公認証券取引所において上場廃止となった 場合 、又
は(v)本香港ETFに 指定参加者がいなくなった場合 を含むがこれらに限定されない特定の状況下で、早期に終了する
可能性があります。 本香港ETFが終了した場合、 受託会社は、本信託証書に基づき、本香港ETF受益者に対して、本
香港ETFに含まれる投資の実現による純現金利益(もしあれば)を分配します。 その分配された金額は、本香港ETF
受益者の投下資本を上回るか又は下回る可能性があります。
(ⅳ) その他
受益者に対する制限
資産運用会社は、本香港ETF受益証券の取得又は保有が、以下を生じる結果とならないようにするために必要と
考える制限を設ける権利を有しています。
(a) 本香港投資信託 又は 本香港 ETF に、本来ならば 回避しえた不利な影響を及ぼしうる可能性があると資産運用会
社が考える状況 において、 国の法 令又は政府当局若しくは本香港 ETF 受益証券が上場 されて いる証券取引所 が
定める 要件 の違反
(b) 本香港投資信託又は 本香港 ETF に、 本来ならば 回避しえた納税義務が発生し、又は その他の 金銭面 的な不利益
を被る 可能性があると資産運用会社が考える状況
資産運用会社は、上記の状態において本香港ETF受益証券が保有されている場合には、当該受益者に対して、そ
の旨を通知後、本信託証書の規定に従い、当該本香港ETF受益証券の買戻し又は譲渡を請求することができます。
上記の制限に違反して本香港ETF受益証券を保有又は所有していることを認識した受益者は、上記の制限に対する
違反が是正される形で、保有している本香港ETF受益証券を本信託証書に従って買い戻すか、又は本書及び本信託
証書に基づき保有することが許可されている者に対して保有している本香港ETF受益証券を譲渡する必要がありま
す。
信託証書
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
本香港投資信託 及び 本香港 ETF は、 資産運用会社 と受託会社 の間で作成された本信託証書により、香港法に基づ
き設立されました 。受益者 はすべて 、本信託証書 の規定について 利益 を享受 する 権利 を有し、これに 拘束 され 、か
つその 通知 を受けているものとみなされます 。本信託証書 には 、受託会社及び資産運用会社 が本香港投資信託の 資
産により補償されること 、及 び一定 の状況 において免責されることに関する 規定 が含まれます(概要は、下記「 受
託会社及び資産運用会社 の補償」に記載されています。 )。受益者及び 申込予定者には、 本信託証書 の条件につい
て助言を得るよう推奨されます。
受託会社及び資産運用会社の補償
受託会社及び資産運用会社は、本信託証書上の各種の補償の利益を受けることができます。本信託証書に定める
場合を除き、受託会社及び資産運用会社は、本香港ETFの正当な履行により直接又は間接に生じた訴訟、経費、請
求、損害、費用又は要求につき、香港受託ファンドから補償を受けることができ、かつこれに対し求償権を有して
います。本信託証書においては、受託会社又は資産運用会社(いずれか場合によります。)が、その職務に関して
責任を負う可能性のある、信託の違反に関する責任、又は懈怠、不正行為、不履行、義務若しくは信託の違反に関
して香港法の規則によって生ずる責任を免除され、又はこれに対する補償を享受する旨の規定はありません。
書類の閲覧
以下の書類の写しは、資産運用会社の事業所において無償で閲覧することができ、また(f)を除く書類の写し
は、合理的な手数料を支払って資産運用会社から提供を受けることができます。
(a) 本信託証書
(b) 受益者名簿管理契約
(c) 中国保管契約
(d) サービス契約
(e) 参加契約
(f) 本香港投資信託及び本香港ETFの直近の年次財務報告書(もしあれば)並びに 本香港投資信託及 び本香港ETF
の直近の半期財務報告書(もしあれば)
香港証券先物法第15部
香港証券先物法第15部には、香港の上場会社に適用される香港の持分開示制度に関する規定が設けられていま
す。同制度は、本香港投資信託のような、香港証券取引所に上場するユニット・トラストには適用されません。し
たがって、受益者は本香港ETFに対する持分の開示を義務付けられるものではありません。
マネー・ロンダリング防止規程
資産運用会社、受託会社 及び 指定参加者 が負う マネー・ロンダリング の防止に関する責任の一環として、また 資
産運用会社、受託会社、本香港 ETF 又は 関係する 指定参加者 に適用される一切の法律を遵守するため、資産運用会
社、受益者名簿管理 会社 、受託会社又は 関連する 指定参加者 は、投資家 の身元特定 及び本香港 ETF 受益証券 の申込
金支払原資について詳細な確認を求めることがあります 。各申込 みの 状況 により 、次 のような 場合 は詳細 な確認が
必要とされない 場合 もあります。
(a) 投資家が公認された金融機関において自己名義で保有する口座から支払う場合
(b) 当該申込みが公認された仲介業者を通じて行われる場合
上記の例外は、かかる金融機関又は仲介業者が、十分なマネー・ロンダリング防止規程を設けていると受託会社
及び資産運用 会社 が認めた国に所在している場合にのみ適用されます。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に 対する 受益証券の分配金等の送金に関して、香港における外国為替管理上の規制はありません。
(3)【本邦における代理人】
関東財務 局長 に対する募集、継続開示等に関する届出代理人及び金融庁長官に対する届出代理人は、以下の者で
す。
弁護士 飛岡 和明
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
(4)【裁判管轄等】
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本香港ETFは、香港で設立された香港籍のユニット・トラストとして組成されています。本香港ETFの構成文書
は、本香港投資信託及び本香港投資信託に基づく受益者である本香港ETF受益者に適用される本信託証書です。本
香港ETFの本信託証書第32条では、本香港ETFが香港法に準拠する旨及び本香港ETFの運営に関しては香港の裁判所
を第一審の管轄裁判所とする旨が規定されています。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
① 本香港ETFの日本文の財務書類は、IFRSに準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです(た
だし、円換算部分を除きます。)。本香港ETFの原文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸
表等規則」といいます。)第131条第5項但書の規定の適用を受けています。
② 本香港ETFの原文の財務書類は、外部監査人であるアーンスト・アンド・ヤング・香港(Ernst &
Young Hong Kong)の監査を受けています。アーンスト・アンド・ヤング・香港は、公認会計士法第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等です。
③ 本香港ETFの原文の財務書類は、人民元で表示されています。本香港ETFの原文の財務書類の日本語訳
には、財務諸表等規則第134条の規定に基づき、主要な金額について円換算額が併記されています。日
本円で表示される金額は、1人民元=15.14円(令和2年4月27日15時(東京時間)現在のブルーム
バーグ公表の米ドル/人民元(CNH)及び米ドル/日本円の仲値から算出する為替相場)により換算さ
れており、円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
財政状態計算書
2019年12月31日
2019 年 2018 年
注記
人民元 日本円 人民元 日本円
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 11 17,264,823,312 261,389,424,944 11,751,134,225 177,912,172,167
その他の未収金 28,852 436,819 105,269 1,593,773
142,201,975 2,152,937,902 99,894,957 1,512,409,649
現金及び現金等価物 13
資産合計 17,407,054,139 263,542,799,665 11,851,134,451 179,426,175,589
負債
未払運用報酬 5(a) 9,376,356 141,958,030 6,843,073 103,604,125
未払保護預かり、ファンド事務管理及び受託者報
5(b) 4,706,120 71,250,657 3,330,735 50,427,328
酬
参加ディーラーへの未払金 8 7,483,461 113,299,600 22,479,440 340,338,722
3,462,488 52,422,068 1,962,060 29,705,588
その他の未払金及び未払費用
負債合計 25,028,425 378,930,355 34,615,308 524,075,763
株主持分
17,382,025,714 263,163,869,310 11,816,519,143 178,902,099,826
受益者に帰属する純資産 10
17,407,054,139 263,542,799,664 11,851,134,451 179,426,175,588
負債及び株主持分合計
添付の注記はこれらの財務諸表の重要な一部です。
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
包括利益計算書
2019年12月31日に終了した年度
2019 年 2018 年
注記
人民元 日本円 人民元 日本円
収益
受取配当金 315,604,448 4,778,251,343 220,881,891 3,344,151,830
375,714 5,688,310 321,073 4,861,045
受取利息
315,980,162 4,783,939,653 221,202,964 3,349,012,875
費用
( 100,832,534) ( 1,526,604,565) ( 1,086,514,015)
運用報酬 5(a) ( 71,764,466)
( 281,450,223) ( 255,032,240)
売買委託及び取引手数料 5(d) ( 18,589,843) ( 16,844,930)
( 166,823,497) ( 7,602,593) ( 115,103,258)
保護預かり、ファンド事務管理及び受託者報酬 5(b) ( 11,018,725)
( 144,171) ( 2,182,749) ( 132,924) ( 2,012,469)
監査報酬
( 786,644) ( 786,644)
インデックス・ライセンス・フィー ( 51,958) ( 51,958)
( 5,761,859) ( 4,100,827)
データ・ライセンス・フィー ( 87,234,545) ( 62,086,521)
( 145,569) ( 2,203,915) ( 274,497) ( 4,155,885)
専門家報酬
( 853,809) ( 973,828)
( 12,926,668) ( 14,743,756)
その他の営業費用
( 137,398,468) ( 2,080,212,806) ( 101,746,023) ( 1,540,434,788)
投資及び為替変動考慮前利益
178,581,694 2,703,726,847 119,456,941 1,808,578,087
投資及び為替変動による利益(損失)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る
( 2,970,552,210)
3,830,353,720 57,991,555,321 ( 44,974,160,459)
未実現損益の正味変動
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る
( 182,771,058) ( 2,767,153,818)
225,255,286 3,410,365,030
正味実現損益
( 3,153,323,268)
4,055,609,006 61,401,920,351 ( 47,741,314,277)
投資及び為替変動による正味利益(損失)
( 3,033,866,327)
税引前利益(損失) 4,234,190,700 64,105,647,198 ( 45,932,736,190)
( 479,858,015) ( 335,772,134)
( 31,694,717) ( 22,177,816)
源泉所得税費用 7
( 3,056,044,143)
包括利益合計 4,202,495,983 63,625,789,183 ( 46,268,508,324)
添付の注記はこれらの財務諸表の重要な一部です。
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
受益者に帰属する純資産変動計算書
2019年12月31日に終了した年度
受益証券口数 人民元 日本円
注記
2018年1月1日現在 269,700,000 11,093,007,702 167,948,136,608
受益証券の発行 214,650,000 7,507,649,975 113,665,820,622
( 3,631,861,891)
受益証券の償還 ( 99,600,000) ( 54,986,389,030)
( 3,056,044,143)
包括利益合計 - ( 46,268,508,324)
( 1,456,960,050)
- ( 96,232,500)
受益者への配当 9
2018年12月31日及び2019年1月1日現在 384,750,000 11,816,519,143 178,902,099,826
受益証券の発行 159,000,000 6,271,130,574 94,944,916,890
( 127,500,000) ( 4,765,789,486)
受益証券の償還 ( 72,154,052,819)
包括利益合計 - 4,202,495,983 63,625,789,183
( 142,330,500) ( 2,154,883,770)
-
受益者への配当 9
416,250,000 17,382,025,714 263,163,869,310
2019年12月31日現在
添付の注記はこれらの財務諸表の重要な一部です。
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
キャッシュ・フロー計算書
2019年12月31日に終了した年度
2019 年 2018 年
注記
人民元 日本円 人民元 日本円
営業活動によるキャッシュ・フロー
( 3,033,866,327)
税引前利益(損失) 4,234,190,700 64,105,647,198 ( 45,932,736,190)
( 5,513,689,087) ( 716,152,024)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の増加 ( 83,477,252,777) ( 10,842,541,643)
その他の未収金の減少 76,417 1,156,953 502,692 7,610,757
未払運用報酬の増加 2,533,283 38,353,905 704,670 10,668,704
未払保護預かり、ファンド事務管理及び受託者報
( 846,976)
1,375,385 20,823,329 ( 12,823,217)
酬の増加(減少)
1,500,428 22,716,480 173,645 2,628,985
その他の未払金及び未払費用の増加
営業活動で使用した現金 ( 1,274,012,874) ( 3,749,484,320)
( 19,288,554,912) ( 56,767,192,604)
( 479,858,015) ( 335,772,134)
( 31,694,717) ( 22,177,816)
支払税金
( 1,305,707,591) ( 3,771,662,136)
営業活動で使用した正味現金 ( 19,768,412,927) ( 57,102,964,738)
財務活動によるキャッシュ・フロー
( 142,330,500) ( 2,154,883,770) ( 1,456,960,050)
受益者に支払われた配当 ( 96,232,500)
受益証券発行による受取額 6,256,134,595 94,717,877,768 7,505,544,920 113,633,950,089
( 4,765,789,486) ( 3,631,861,891)
( 72,154,052,818) ( 54,986,389,030)
受益証券償還による支払額
財務活動から生じた正味現金 1,348,014,609 20,408,941,180 3,777,450,529 57,190,601,009
現金及び現金等価物の正味増加 42,307,018 640,528,253 5,788,393 87,636,271
99,894,957 1,512,409,649 94,106,564 1,424,773,379
現金及び現金等価物期首残高
現金及び現金等価物期末残高 13 142,201,975 2,152,937,902 99,894,957 1,512,409,650
現金及び現金等価物の内訳
142,201,975 2,152,937,902 99,894,957 1,512,409,649
銀行預金 13
営業活動から生じた正味現金には以下が含まれま
す。
源泉税控除後受取配当金 283,934,571 4,298,769,405 198,728,187 3,008,744,751
350,714 5,309,810 296,961 4,495,990
源泉税控除後受取利息
添付の注記はこれらの財務諸表の重要な一部です。
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
財務諸表注記
2019年12月31日
1. トラスト
ChinaAMC ETFシリーズ(以下、「トラスト」)は、チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リ
ミテッド(以下、「管理会社」)とシティトラスト・リミテッド(以下、「受託会社」)の間で締結
された2012年5月28日付け(その後適宜改訂及び補完)の信託証書(以下、「信託証書」)に基づき
運用されるアンブレラ・ユニット・トラストで、香港証券先物法セクション104(1)に基づき香港証券
先物委員会(以下、「SFC」)の承認を受けています。
これらの財務諸表は、トラストの最初のサブファンドであるChinaAMC CSI 300 Index ETF(以下、
「サブファンド」)に関するものです。サブファンドは、香港証券取引所(以下、「SEHK」)におい
て2012年7月17日に人民元カウンター(証券コード:83188)及び2012年10月26日に香港ドルカウン
ター(証券コード:03188)で取引を開始しました。2013年2月27日、サブファンドは、東京証券取引
所(以下、「TSE」)において証券コード1575で取引を開始しました。
2014年5月30日付けで中国国家外為管理局(以下、「SAFE」)により公表された人民元建て適格海外
機関投資家(以下、「RQFII」)制度の管理及び運用に関する指針に従い、RQFII制度では、管理下に
あるさまざまな公募ファンド商品間で、SAFEが付与するRQFII制度に基づく投資枠を柔軟に割り当てる
ことができます。そのため、サブファンドは、サブファンドに関して以前にSAFEから管理会社に付与
されたRQFII制度に基づくすべての投資枠を独占的に使用することはできなくなりました。管理会社は
その裁量で、SAFEから事前承認を得ることなく、サブファンドに関するRQFII制度に基づく投資枠を管
理下にある他の公募ファンド商品に再配分したり、他の公募ファンド商品からサブファンドに再配分
することができます。
サブファンドの投資目的は、CSI 300 Index(以下、「Index」)のパフォーマンスに密接に連動する
投資成果を提供することです。サブファンドは、基礎となるIndexのA株に直接投資している現物上場
ファンドです。
2.1 作成の基礎
これらの財務諸表は、国際会計基準審議会(以下、「IASB」)の発行している国際財務報告基準(以
下、「IFRS」)、IASBの国際財務報告解釈指針委員会が発行している解釈指針、信託証書の開示条項
及びSFCのユニット・トラスト及びミューチュアルファンド規約(以下、「SFC規約」)の添付Eに規定
された開示条項に従い作成されています。
当財務諸表は取得原価主義で作成されていますが、損益を通じて公正価値(以下、「FVPL」)で測定
する金融資産は公正価値で測定されています。これらの財務諸表は人民元で表示されており、すべて
の金額は別途記載のない限り、小数点以下は四捨五入されています。
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2019年12月31日
2.2 会計方針及び開示の変更
サブファンドは当期の財務諸表においてサブファンドに適用される以下のIFRSの改訂された基準を初
めて採用しています。
IFRIC第23号「法人所得税務処理に関する不確実性」
IFRSの年次改善(2015‐2017年サイクル):IAS第12号への改訂
これらの改訂されたIFRSの内容及び影響は以下のとおりです。
IFRIC第23号「法人所得税務処理に関する不確実性」
IFRIC第23号「法人所得税務処理に関する不確実性」(以下、「解釈指針」)は、IAS第12号「法人所
得税」の適用に影響を及ぼす不確実な法人税務処理の会計処理について取り扱っています。当解釈指
針は、IAS第12号の対象外の税金又は課税には適用されず、また不確実な税務処理に対する利息や罰則
に関する具体的な条件は含まれていません。当解釈指針に含まれる内容は以下のとおりです。
・ 不確実な税務処理を個別に検討しているかどうか
・ 税務上の取扱いに対する税務当局による税務調査に関する仮定
・ 課税所得(税務上の欠損金)、課税標準、未使用の繰越欠損金、未使用の繰越税額控除及び税率
の決定方法
・ 事実及び状況の変化の考慮方法
サブファンドは不確実な税務処理を個別に又は集合的に検討するかどうかを決定し、不確実性の解消
方法をより適切に予測するアプローチを使用します。
サブファンドは所得税の取扱いに関する不確実性を特定するにあたり重要な判断を行っています。サ
ブファンドは当解釈指針が当該財務諸表に及ぼす影響は軽微であると評価しています。
IAS第12号への改訂
当改訂は、配当が法人所得税に及ぼす影響は所有者への分配の事実ではなく、分配可能な利益を創出
した過去の取引又は事象に直接関係するということを明確にしています。そのため配当が法人所得税
に及ぼす影響は、該当する過去の取引又は事象の当初の計上方法に応じて純損益、その他の包括利益
又は資本に認識されます。
当改訂は、2019年1月1日以降に開始する事業年度から適用され、早期適用も認められています。こ
れらの改訂を最初に適用する際には、表示される最も古い比較期間の期首以降に認識された配当が法
人所得税に及ぼす影響から適用されます。サブファンドは現在これらの改訂に即した実務を行ってい
るため、これらの改訂によるサブファンドの財務諸表への影響はありませんでした。
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2019年12月31日
2.3 公表済みでまだ発効していない国際財務報告基準
公表はされているものの、2019年12月31日に終了した年度にはまだ発効していないIFRSの新しい又は
改訂された基準書は、サブファンドの財務諸表に早期適用されていません。IFRSの新しい又は改訂さ
れた基準書のうち、発効した場合にサブファンドの財務諸表に影響を及ぼすと考えられるものは以下
のとおりです。
1
IAS第1号及びIAS第8号への改訂 重要性の定義
1
2020年1月1日以降に開始する年度より適用
IAS第1号及びIAS第8号への改訂は重要性についての新しい定義を規定しています。新しい定義は、
「ある情報を脱漏、誤表示または覆い隠すことにより、一般目的財務諸表の主要な利用者が当該財務
諸表に基づき行う意思決定に影響を与えると合理的に想定される場合、当該情報には重要性がある」
としています。当該改訂では、重要性は情報の性質及び規模に基づき決定されることが明確にされて
います。情報の誤表示は、それが主要な利用者の意思決定に影響を及ぼすと合理的に想定される場合
には重要性があるとみなされます。サブファンドは2020年1月1日から将来に向けて当該改訂を採用
する予定です。当該改訂によるサブファンドの財務諸表への重大な影響はないと見込まれています。
3. 重要な会計方針の要約
金融商品
(a)分類
IFRS第9号に基づき、サブファンドは金融資産及び金融負債を当初認識時に以下のカテゴリーに
分類しています。
当該分類時に、以下に該当する金融資産又は金融負債は売買目的保有とみなされます。
・ 近い将来に売却する又は買い戻す目的で取得又は発生したもの
・ 当初認識時において、一括管理され、かつ最近における短期的な利ざや狙いの取引事例が見
られる特定のポートフォリオの一部であるもの
・ デリバティブ(金融保証契約又はヘッジ手段の指定を受け有効なものを除く)
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3. 重要な会計方針の要約(続き)
金融商品(続き)
(a)分類(続き)
金融資産
サブファンドは以下の両方の条件に基づき金融資産を事後的に償却原価で測定するもの又は損益
を通じて公正価値で測定するものに分類しています。
・ 金融資産を管理する企業のビジネスモデル
・ 金融資産に係る契約上のキャッシュ・フローの特性
償却原価で測定する金融資産
金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収することを目的としたビジネスモデルに基づき
保有されており、契約条件がある特定日に元本及び元本残高に対する金利の支払いのみからなる
キャッシュ・フローを生じさせるものである場合、償却原価で測定されます。サブファンドは、
現金及び現金等価物並びにその他の未収金を含む短期非金融債権をこのカテゴリーに分類してい
ます。
FVPLで測定する金融資産
以下の条件を満たす金融資産はFVPLで測定されます。
・ 契約条件が、ある特定日に元本及び元本残高に対する金利の支払いであるキャッシュ・フ
ローを生じさせるものではない
・ 契約上のキャッシュ・フローを回収すること、又は契約上のキャッシュ・フローを回収し売
却することを目的としたビジネスモデルに基づき保有されていない
・ 異なる方法で資産又は負債を測定する、又はその資産若しくは負債に係る損益を認識するこ
とで測定・認識上の不整合が生じうる場合に、FVPLで測定することでその不整合を解消又は
大幅に減少させることができるため、当初認識時にFVPLで測定する取消不能の指定を受けて
いる
サブファンドは売買目的で保有する金融商品をこのカテゴリーに分類しています。このカテゴ
リーには主に短期間の価格変動により利益を得ることを目的として取得した資本性金融商品が含
まれます。
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3. 重要な会計方針の要約(続き)
金融商品(続き)
(a)分類(続き)
金融負債
すべての金融負債は償却原価で測定する金融負債に分類されています。サブファンドは未払運用
報酬、未払保護預かり、ファンド事務管理及び受託者報酬、参加ディーラーへの未払金、並びに
その他の未払金及び未払費用をこのカテゴリーに分類しています。
(b)認識
サブファンドは、金融商品の契約条項の当事者になったときに金融資産又は金融負債を認識して
います。
市場の規則又は慣行により一般的に定められた期間内に資産の受け渡しが求められる金融資産の
取得又は売却(通常取引)は、取引日(サブファンドが金融資産の取得又は売却を確約した日)
に認識されます。
(c)当初測定
FVPLで測定する金融資産及び金融負債は、公正価値で財政状態計算書に計上されます。これらの
金融商品に係るすべての取引費用は損益に直接認識されます。
金融資産及び負債(FVPL測定区分に分類されたものを除きます)は当初、公正価値に取得又は発
行に直接関連する費用を加えた金額で測定されます。
(d)事後測定
当初測定後、サブファンドはFVPLで測定するカテゴリーに分類されている金融商品を公正価値で
測定します。これらの金融商品の公正価値のその後の変動は、FVPLで測定する金融資産及び負債
に係る未実現損益の正味変動に計上されます。これらの金融商品から稼得した又は支払った利息
及び配当は受取利息及び受取配当金にそれぞれ計上されます。
金融資産(FVPL測定区分に分類されたものを除きます)は、実効金利法(以下、「EIR」)を用い
た償却原価から減損引当金を控除した金額で測定されます。利益又は損失は、金融資産の認識が
中止された、又は減損した場合、及び償却プロセスを通じて純損益に認識されます。
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3. 重要な会計方針の要約(続き)
金融商品(続き)
(d)事後測定(続き)
金融負債(FVPL測定区分に分類されたものを除きます)は、EIRを用いた償却原価で測定されま
す。利益又は損失は、当該負債の認識が中止された場合、及び償却プロセスを通じて純損益に認
識されます。
EIRは、金融資産又は金融負債の償却原価を算出し、また受取利息又は支払利息を該当する期間の
純損益に配分及び認識する方法です。実効金利とは、金融資産又は金融負債の予想残存期間にわ
たり、見積将来キャッシュ・フローを金融資産の帳簿価額又は金融負債の償却原価まで割り引く
利率です。
実効金利を計算する際に、サブファンドは金融商品のすべての契約条件を考慮してキャッシュ・
フローを見積りますが、予想信用損失(以下、「ECL」)は考慮していません。当該計算には、実
効金利の重要な一部を構成する契約当事者間で授受されるすべての手数料、取引費用及びその他
のすべてのプレミアム又はディスカウントが含まれます。
(e)認識の中止
金融資産(又は金融資産の一部あるいは類似する金融資産グループの一部)は、当該資産から
キャッシュ・フローを受け取る権利が失効した場合、又はサブファンドが当該資産からキャッ
シュ・フローを受け取る権利を譲渡した場合、あるいはパス・スルー契約に基づき受け取った
キャッシュ・フローを遅滞なく第三者に全額支払う義務を引き受け、かつ以下のいずれかに該当
する場合に認識が中止されます。
・ サブファンドが当該資産に係る実質的にすべてのリスク及び便益を譲渡した場合、又は
・ サブファンドが、当該資産に係る実質的にすべてのリスク及び便益を譲渡も留保もしていな
いが、当該資産に係る支配を譲渡した場合。
サブファンドが、当該資産からのキャッシュ・フローを受け取る権利を譲渡した場合(又はパ
ス・スルー契約を締結した場合)で、当該資産に係る実質的にすべてのリスク及び便益を譲渡も
留保もしておらず、当該資産に係る支配も譲渡していない場合には、当該資産に対してサブファ
ンドが継続して関与している部分について認識されます。この場合、サブファンドは関連する負
債も認識します。譲渡資産及び関連する負債は、サブファンドが留保する権利及び義務を反映し
て測定されます。サブファンドは、金融負債に基づく義務が履行された場合に当該金融負債の認
識を中止します。
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3. 重要な会計方針の要約(続き)
金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産に関する減損引当金は、ECLを2つのステージに分類して認識する原則法
に基づき認識されます。当初認識時以降、信用リスクが大幅に増加していない信用エクスポージャー
について、サブファンドは報告日から12ヶ月以内に生じる可能性のあるデフォルト事象に起因する信
用損失に対する引当金を計上することが求められます。当初認識時以降、信用リスクが大幅に増加し
ている信用エクスポージャーについては、デフォルトの発生時期にかかわらず、エクスポージャーの
残存期間にわたり生じる可能性のある信用損失について損失引当金を計上することが求められます。
サブファンドがECLについて採用している方法は、確率加重された見積額、貨幣の時間的価値、並びに
過去の事象、現在の状況及び将来の経済的状況の予測について報告日現在において過剰な費用又は労
力を費やすことなく入手可能な合理的で裏付け可能な情報を反映しています。
サブファンドはその他の未収金については、簡便法として類似の損失パターンを示す債権グループに
分類し、期日経過日数に基づき、引当マトリクスを用いてECLを測定しています。債権はその特性に基
づきグループ化されます。引当マトリクスは債権の残存期間にわたる過去の実際の損失率に基づくも
ので、将来予測情報に関する調整が行われます。
金融商品の相殺
金融資産及び金融負債は、現時点において認識された金額を相殺する法的強制力のある権利を有し、
かつ純額で決済する意図、又は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図がある場合に限り、相殺さ
れ、純額で財政状態計算書上に報告されます。一般的なマスターネッティング契約の場合は、一方の
当事者が債務不履行となり、関連する資産及び負債が財政状態計算書において総額表示されている場
合を除き、相殺表示は認められません。
公正価値の測定
サブファンドは金融商品(資本性金融商品等)への投資を各報告日における公正価値で測定していま
す。
公正価値とは、測定日時点で、市場参加者間での秩序ある取引において、資産を売却する際に受け取
る価格又は負債を移転する際に支払う価格です。公正価値測定は、資産の売却又は負債の移転取引が
以下のいずれかにおいて行われるという前提に基づいています。
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3. 重要な会計方針の要約(続き)
公正価値の測定(続き)
・ 資産又は負債の主要な市場、又は
・ 主要な市場がない場合は、資産又は負債にとって最も有利な市場。
主要な市場又は最も有利な市場には、サブファンドがアクセス可能でなければならない。
資産又は負債の公正価値は、市場参加者が最善の経済的利益を求めて行動することを前提として、資
産又は負債の価格を決定する際に市場参加者が使用すると考えられる仮定を用いて測定されます。
サブファンドは、その状況下において適切で、かつ公正価値を測定するための十分なデータ(関連す
る観察可能なインプットを最大限に使用し、観察不能なインプットの使用を最小限にする)が入手可
能な評価技法を用います。
活発な市場で取引されている金融商品の報告日における公正価値は、取引費用控除前の公表価格に基
づき決定されます。
活発な市場で取引されていないその他のすべての金融商品の公正価値は、状況下において適切と判断
される評価技法を用いて決定されます。評価技法にはマーケット・アプローチ(最近の市場における
独立第三者間取引価格に必要に応じて調整を行い、ほぼ同一の他の金融商品の現在の市場価値を参考
にする方法)及びインカムアプローチ(割引キャッシュ・フロー分析及び裏付け可能で入手可能な市
場データを最大限利用するオプション価格算定モデル)が含まれます。
公正価値が測定されるか、当財務諸表に開示されているすべての資産及び負債は、公正価値測定の全
体に対して重要なインプットのうち最も低いレベルのものに基づき、以下で説明する公正価値のヒエ
ラルキーのいずれかのレベルに分類されます。
レベル1- 活発な市場における同一の資産又は負債に対する(未調整の)公表価格
レベル2- 公正価値測定にとって重要なインプットのうち最も低いレベルのものが直接又は間接
的に観察可能な評価技法
レベル3- 公正価値測定にとって重要なインプットのうち最も低いレベルのものが観察不能な評
価技法
サブファンドは、継続的に財務諸表上に認識される資産及び負債の分類について、各報告年度末に再
評価し(公正価値測定の全体に対して重要なインプットのうち最も低いレベルのものに基づき)ヒエ
ラルキーのレベル間で振替えが生じたかどうかを決定しています。
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3. 重要な会計方針の要約(続き)
現金及び現金等価物
財政状態計算書上の現金及び現金等価物には、手元現金及び短期銀行預金のうち、容易に一定の金額
に換金可能で、価値の変動について僅少なリスクしか負わず、当初の満期が3ヶ月以内のものが含ま
れています。
短期の資金需要に充当することを保有目的としない短期投資や制限付き証拠金勘定は、現金及び現金
等価物とはみなされません。
キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金等価物は、上記で定義された現金及び現金等価物から当
座借越残高を控除した金額です。
機能及び表示通貨
サブファンドの機能通貨は、サブファンドが営業活動を行っている主要経済環境の通貨である人民元
です。サブファンドの業績評価及び流動性の管理も人民元で行われています。また、発行時又は償還
時の1口当たり純資産価値の決定、及びSEHKでの受益証券の公表価格も人民元建てです。
したがって、人民元は基礎となる取引、事象及び状態の経済的効果を最も正確に表している通貨と考
えられます。サブファンドの表示通貨も人民元です。
外貨換算
有価証券の売買を含む期中の取引、収益及び費用は、取引日の為替レートで換算されます。
外貨建て貨幣性資産及び負債は報告期間末における機能通貨レートを用いて換算されます。貨幣性項
目の決済又は換算から生じた換算差額は純損益に認識されます。
取得原価で測定する外貨建て非貨幣性項目は、当初取引日の為替レートを用いて換算されます。公正
価値で測定する外貨建て非貨幣性項目は、公正価値が決定された日の為替レートを用いて換算されま
す。
FVPL区分に分類された金融商品に関する為替差損益は純損益に含まれます。
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3. 重要な会計方針の要約(続き)
税金
当ファンドは香港においてすべての税金(所得税、キャピタル・ゲイン税、源泉税等)の課税対象外
となっています。ただし、いくつかの管轄区では、受取配当金、受取利息、キャピタル・ゲインに対
して源泉所得税が課されます。サブファンドは、包括利益計算書において、源泉税を投資利益総額と
は別途表示しています。キャッシュ・フロー計算書上では、投資からのキャッシュ・フローは(該当
する場合)源泉税を控除後の金額で表示されています。
償還可能受益証券
償還可能受益証券は以下に該当する場合、資本性金融商品に分類されます。
(a)償還可能受益証券は、サブファンドが清算する際に、保有者にサブファンドの純資産における持
分相当額に対する権利を付与する。
(b)償還可能受益証券は、その他のすべての金融商品クラスに劣後するクラスに分類されている。
(c)他のすべての金融商品クラスに劣後するクラスに分類されているすべての償還可能受益証券は同
一の特性を有している。
(d)償還可能受益証券は、サブファンドの純資産における持分相当額に対する保有者の権利の他に
は、現金又は他の金融資産を支払う契約上の義務を有しない。
(e)償還可能受益証券の残存期間にわたり生じる予想キャッシュ・フロー合計額は、実質的に、その
期間におけるサブファンドの業績、認識された純資産の変動、又は認識済み及び未認識の純資産
の公正価値の変動に基づいている。
償還可能受益証券が上記のすべての特性を有していることに加え、サブファンドが、以下に該当する
その他の金融商品又は契約を有していないことが条件です。
(a)キャッシュ・フロー合計額が、実質的に、サブファンドの業績、認識された純資産の変動、又は
認識済み及び未認識の純資産の公正価値の変動に基づいている金融商品又は契約。
(b)償還可能受益証券保有者への残存リターンを実質的に制限又は固定する影響をもたらす金融商品
又は契約。
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3. 重要な会計方針の要約(続き)
償還可能受益証券(続き)
サブファンドは継続的に償還可能受益証券の分類について評価を行っています。償還可能受益証券が
資本に分類されるためのすべての特性を持たなくなるか、又は条件を満たさなくなった場合、サブ
ファンドはこれらを金融負債に振り替え、振替日における公正価値で測定し、振替前の帳簿価額との
差額を資本に認識します。その後、償還可能受益証券が資本に分類されるためのすべての特性を有
し、条件を満たした場合、サブファンドはこれらを資本性金融商品に再度振り替え、振替日における
負債の帳簿価額で測定します。
償還可能受益証券の発行、取得及び消却は資本取引として会計処理されます。
償還可能受益証券の発行により受領した代金は資本に含まれます。サブファンドの資本性金融商品の
発行及び取得に際して発生した取引費用は、その資本取引に直接帰属する費用である場合に限り、資
本の控除項目として会計処理されます。
自社の資本性金融商品を買い戻した場合は、支払った対価の金額(直接帰属する取引費用を含みま
す)で、資本からの控除として会計処理されます。
サブファンドの自社の資本性金融商品の取得、売却、発行又は消却による損益は包括利益計算書には
認識されません。
収益認識
(a)受取配当金
受取配当金は、サブファンドが支払を受け取る権利が確定した日に認識されます。受取配当金は
回収不能な源泉所得税を含んだ総額で表示され、源泉所得税は包括利益計算書に個別に開示され
ます。
(b)受取利息
受取利息は、実効金利(金融資産から受領する見積将来キャッシュ・フローを当該金融資産の残
存期間又は必要に応じてそれより短い期間にわたり正味帳簿価額まで正確に割引く利率)を用い
て発生主義で認識されます。
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3. 重要な会計方針の要約(続き)
FVPLで測定する金融資産に係る未実現損益の正味変動
当項目には、FVPLで測定する金融資産及び負債の公正価値の変動が含まれ、受取及び支払利息並びに
受取配当金及び配当金費用は含まれません。
未実現損益には、金融商品の公正価値の期中の変動及び報告期間中に実現した前期の未実現損益の戻
入れが含まれます。
FVPLで測定する金融資産に係る正味実現損益
FVPLで測定する区分に分類された金融資産の処分に係る実現損益は、加重平均法を用いて計算されま
す。当該実現損益は、金融商品の平均費用と処分価格の差額です。
受益者への分配
分配はサブファンドの裁量で行われます。サブファンドの受益者に対する分配は、受益者に帰属する
純資産(以下、「NAV」)からの控除として会計処理されます。分配予定額は、分配が管理会社に承認
された年度の負債として認識されます。
関連当事者
以下に該当する場合、当該当事者はサブファンドに関連しているとみなされます。
(a)当事者が個人又は当該個人の近親者であり、その者が、
(ⅰ)サブファンドを支配又は共同支配している。
(ⅱ)サブファンドに対する重大な影響力を有している。
(ⅲ)サブファンド又はその親会社の経営幹部の一員である。
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3. 重要な会計方針の要約(続き)
関連当事者(続き)
あるいは、
(b)当事者が以下のいずれかの条件に該当する事業体である場合。
(ⅰ)当該事業体とサブファンドが同一グループの一員である。
(ⅱ)一方の事業体が他方の事業体(又はその親会社、子会社又は兄弟会社)の関連会社又はジョ
イント・ベンチャーである。
(ⅲ)当該事業体とサブファンドが同一の第三者のジョイント・ベンチャーである。
(ⅳ)一方の事業体が第三者のジョイント・ベンチャーで、かつ他方の事業体が当該第三者の関連
会社である。
(ⅴ)当該事業体が、サブファンド又はサブファンドに関連のある事業体のいずれかの従業員のた
めの退職後給付制度である。
(ⅵ)当該事業体が、(a)に記載されている個人に支配又は共同支配されている。
(ⅶ)(a)(ⅰ)に記載されている個人が当該事業体に重大な影響力を有している、又は当該事業体
(又はその親会社)の経営幹部の一員である。及び
(ⅷ)当該事業体又は当該事業体が属するグループのメンバー企業が、サブファンド又はサブファ
ンドの親会社に経営管理サービスを提供している。
4. 重要な会計上の判断及び会計上の見積りの変更
サブファンドの財務諸表の作成に当たり、管理会社は、収益、費用、資産、負債の報告金額及び添付
の開示、並びに偶発債務の開示に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが求められます。し
かしながら、これらの仮定及び見積りに伴う不確実性により、将来の会計年度において該当する資産
又は負債の帳簿価額に重要な調整が必要となる可能性があります。
取引停止中の株式投資の公正価値
取引停止中の株式投資は財務諸表注記12に詳述されているとおり、最終取引価格、インデックス・リ
ターン法及び類似会社比較法のいずれかに基づき評価されています。また管理会社は流動性ディスカ
ウントについて見積りを行っていました。サブファンドはこれらの投資の公正価値をレベル2又はレ
ベル3に分類していました。
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5. 受託会社及び管理会社並びにその関連者との取引
以下は、SFC規約に定義されているサブファンドの関連者間(受託会社、管理会社及びその関連者を含
みます)で当年度中に行われた重要な関連会社間取引の要約です。当年度中にサブファンド、受託会
社、管理会社及びその関連者との間で行われたすべての取引は、通常の業務過程において通常の商業
取引条件のもとで行われました。管理会社の知る限りにおいて、サブファンドは下記に開示されてい
る以外の関連者との取引は行っていません。
(a) 運用報酬
管理会社は、サブファンドから運用報酬を受け取る権利を有しており、報酬額は各取引日におけ
るサブファンドの純資産価値の0.70%(年率、上限は1%)として発生主義で計算され、月次で
後払いされます。
2019年12月31日に終了した年度において発生した運用報酬は100,832,534人民元(2018年:
71,764,466人民元)です。2019年12月31日現在、管理会社に対する未払運用報酬残高は9,376,356
人民元(2018年:6,843,073人民元)です。
(b) 保護預かり、ファンド事務管理及び受託者報酬
保護預かり報酬及びファンド事務管理報酬は、受託会社から保護預かり及びファンド事務管理報
酬として請求される金額に基づいています。受託会社はCitibank N.A.(以下、「事務管理会社及
びカストディアン」)及びCitibank (China) Co., Limited (以下、「PRCカストディアン」)の
報酬を負担します。
受託会社はサブファンドから受託者報酬を受け取る権利を有しており、報酬額は各取引日に発生
主義で計上され、月次で後払いされます。受託者報酬は、サブファンドの純資産価値に年率
0.07%から0.10%の範囲内で決定される報酬率を用いて計算されますが、月次の最低報酬額は
4,000米ドルです。
信託証書の条件に基づき、受託会社は管理会社と協議のうえ、受益証券保有者に1ヶ月以上前に
通知することにより、サブファンドに関する受託者報酬の報酬率をサブファンドの純資産価値の
1%(年率)まで引き上げることが可能で、この報酬は各取引日に日次で発生主義で計上され月
次で後払いされます。
2019年12月31日に終了した年度において発生した保護預かり、ファンド事務管理及び受託者報酬
は11,018,725人民元(2018年:7,602,593人民元)です。2019年12月31日現在、4,280,120人民元
(2018年:2,898,735人民元)の保護預かり、ファンド事務管理及び受託者報酬が受託会社に対し
て未払いとなっています。
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財務諸表注記
2019年12月31日
5. 受託会社及び管理会社並びにその関連者との取引(続き)
(c) 財務諸表作成報酬
受託会社は中間及び年次財務諸表の作成に関してサブファンドから財務諸表作成報酬を受け取る
権利を有しています。
2019年12月31日に終了した年度において発生した財務諸表作成報酬は64,948人民元(2018年:
64,948人民元)です。2019年12月31日現在、受託会社に対する未払財務諸表作成報酬残高は
55,206人民元(2018年:162,021人民元)です。
(d) 売買委託及び取引手数料
売買委託手数料にはブローカーを通じて行われる取引ごとに発生するブローカーへの手数料及び
事務管理報酬が含まれており、取引金額に平均市場レートである0.08%(2018年:0.08%)を乗
じた金額となっています。取引手数料に含まれるのは、上海証券取引所及び深圳証券取引所で行
われる取引ごとに発生する取扱手数料及び証券管理手数料並びに売買取引に伴う印紙税です。
2019年12月31日現在、426,000人民元(2018年:432,000人民元)の取引手数料が受託会社に対し
て未払いとなっています。
2019年12月31日に終了した年度において発生した売買委託手数料は、管理会社の関連者である
CITIC Securities Co. Ltd.を通じて生じたものが19,179人民元(2018年:659,885人民元)で、
受託会社の関連者であるCitigroup Global Markets Ltd.を通じて生じたものが198,597人民元
(2018年:なし)です。
期中のサブファンド
有価証券 支払手数料 平均手数料
取引総額に対する
売買総額 合計 レート
割合
人民元 人民元 % %
2019年
CITIC Securities Co. Ltd.
25,745,999 19,179 0.19% 0.07%
Citigroup Global Markets
248,245,831 198,597 1.80% 0.08%
Ltd.
2018年
CITIC Securities Co. Ltd.
824,898,467 659,885 6.16% 0.08%
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財務諸表注記
2019年12月31日
5. 受託会社及び管理会社並びにその関連者との取引(続き)
(e) 受託会社の関連会社が保有する銀行預金及び投資
2019年及び2018年12月31日現在において受託会社の関連会社に預けられている投資及び銀行預金
残高は以下のとおりです。
2019年 2018年
注記
人民元 人民元
投資
Citibank, N.A.
11 6,406,671,773 6,313,891,648
Citibank (China) Co., Limited
11 10,858,151,539 5,437,242,577
銀行預金残高
Citibank, N.A.
13 60,492,934 65,837,624
Citibank (China) Co., Limited 34,057,333
13 81,709,041
銀行預金の帳簿価額は期末における公正価値に近似しています。
6. ソフト・コミッション契約
2019年12月31日に終了した年度及び2018年12月31日に終了した年度において、管理会社及びその関連
者は、サブファンドの運用に関してソフトダラー手数料を受け取っておらず、いかなるソフトダラー
契約も締結していません。管理会社及びその関連者はいかなるブローカー又はディーラーからも
キャッシュ・リベートを受け取っていません。
7. 所得税
香港所得税
サブファンドの配当金収入及び投資の実現売却益には、香港内国歳入法第14条、第26条又は第26A条に
基づく香港の法人所得税が課せられないため、サブファンドは当該税金に関する引当金を計上してい
ません。
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2019年12月31日
7. 所得税(続き)
中国分配税
中国の上場会社から海外投資家に支払われる配当金及び利息には、10%の中国源泉所得税が課せられ
ます。サブファンドは、10%の分配税の課税対象です。この分配税率が、将来、中国税務当局により
変更されないという保証はありません。2019年12月31日に終了した年度に計上された分配税引当金は
31,694,717人民元(2018年:22,177,816人民元)でした。
8. 参加ディーラーへの未払金
当該残高は参加ディーラーへの未払金を表し、90日以内に決済される予定です。
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9. 分配金
人民元
2018年1月1日現在未処分利益 -
( 3,056,044,143)
包括利益合計
3,153,323,268
加算:損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る正味損失
分配前の未処分利益 97,279,125
2018年7月20日に宣言された中間配当(受益証券1口当たり0.35人民元) ( 96,232,500)
( 1,046,625)
資本への振替
2018年12月31日及び2019年1月1日現在未処分利益 -
包括利益合計 4,202,495,983
( 4,055,609,006)
減算:損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る正味利益
分配前の未処分利益 146,886,977
( 142,330,500)
2019年7月25日に宣言された中間配当(受益証券1口当たり0.39人民元)
( 4,556,477)
資本への振替
-
2019年12月31日現在未処分利益
管理会社は、単独の裁量により、各年度において、管理会社の決定する時期に受益証券保有者に収益
を分配すること、又はいずれの年度においても分配を行わない旨を決定することができます。受益証
券保有者への分配金は、サブファンドの純利益から支払われます。
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10. 償還可能受益証券
2019 年 2018 年
受益証券口数 受益証券口数
受益証券期首発行済口数 384,750,000 269,700,000
受益証券の発行 159,000,000 214,650,000
( 127,500,000)
( 99,600,000)
受益証券の償還
受益証券期末発行済口数 416,250,000 384,750,000
2019 年 2018 年
人民元 人民元
17,382,025,714 11,816,519,143
期末ディーリング純資産価格
41.7586 30.7122
期末1口当たりディーリング純資産価格
サブファンドの受益証券の設定及び償還は、参加ディーラーによって又は参加ディーラーを通じての
み行われます。参加ディーラー以外の投資家は、参加ディーラーを通じて受益証券の設定又は償還を
要請し、投資家が個人投資家の場合、そのような要請は参加ディーラーに口座を開設した株式ブロー
カーを通じて行われます。
受託会社は、信託証書に記載された方法で、受益証券を設定した場合には発行代金を参加ディーラー
から受け取り、受益証券の償還の場合には該当する参加ディーラーに償還金を支払います。
受益証券は人民元建てで、端数となる受益証券が受託会社によって設定又は発行されることはありま
せん。サブファンドの受益証券は、特定の申込口数(以下、「申込口数」)を購入単位としてディー
リング純資産価格で販売及び発行されます。受益証券は、申込口数又はその倍数のみを取引単位とし
て、ディーリング純資産価格で償還可能です。現在は、受益証券の設定及び償還は現金で行われてい
ます。
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11. 損益を通じて公正価値で測定する金融資産
2019 年 2018 年
人民元 人民元
損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
17,264,823,312 11,751,134,225
上場持分証券
12. 金融商品の公正価値
活発な市場で取引されている金融商品の公正価値は期末日における取引終了時の市場価格に基づいて
います。
サブファンドは金融資産の最終取引市場価格がビッド・アスク・スプレッドの範囲内である場合は、
当該価格を使用しています。最終取引価格がビッド・アスク・スプレッドの範囲外の場合、管理会社
はビッド・アスク・スプレッドの範囲内で当該金融資産の公正価値を最も適切に表すポイントを決定
します。
サブファンドの公正価値測定は、現在の市場の状況の下で、測定日に、資産を売却又は負債を移転す
る市場参加者間の秩序だった取引において資産又は負債が交換されるという仮定のもとに行われてい
ます。
同一の資産又は負債の価格が観察可能でない場合、サブファンドは関連する観察可能なインプットを
最大限利用し、観察不能なインプットの使用を最低限にする他の評価技法を用いて公正価値を測定し
ます。公正価値は市場ベースの測定であるため、市場参加者が資産又は負債の価格を設定する際に用
いる仮定(リスクに関する仮定を含みます)を用いて測定されます。そのため、資産の保有、又は負
債の決済若しくはその他の方法による返済に関するサブファンドの意思は公正価値の測定には反映さ
れません。
測定日の資産の売却又は負債の移転に関する価格情報を提供する観察可能な市場が存在しない場合で
も、公正価値は当該資産を保有する又は負債を負っている市場参加者の視点から、取引が測定日に行
われるという仮定のもとで測定する必要があります。この仮定取引は資産を売却又は負債を移転する
価格を見積もる際のベースとなります。
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12. 金融商品の公正価値(続き)
評価技法
レベル1-活発な市場で取引されている市場価格のある上場持分証券
上場持分証券の報告日現在の公正価値が、同一資産に関する活発な市場における無調整の市場価格又
はディーラーの提示価格に基づいている場合、当該金融商品はヒエラルキーのレベル1に含まれま
す。サブファンドはこれらの投資を最終取引価格で評価しています。
レベル2-期末日現在で一時的に取引が停止されている上場持分証券
活発な市場での市場価格が存在しない場合、重大なギャップダウンは想定されないことから管理会社
は取引停止前の最終取引価格を用いるマーケット・アプローチを適用します。また必要に応じて、評
価取引停止日から取引再開日までの期間に関する調整(その期間が合理的な範囲内である場合)及び
取引が期末日後に再開された場合は価格の変動に関する調整が行われます。重要なインプットが観察
可能な場合、サブファンドはこれらの投資をレベル2に分類しています。
レベル3-期末日現在取引停止中の上場持分証券で当財務諸表の承認日までに取引が再開されていな
いもの
取引停止中の投資の評価は、管理会社のポートフォリオ・マネージャーにより日次で実施され、管理
会社及び受託会社の上級経営陣によってレビューされています。これらの投資の公正価値について
は、管理会社がインデックス・リターン法を使用し、該当するセクターの取引停止日以降のデータを
用いて最終取引価格を調整することで見積もっています。当該モデルは関連する業界指数等の観察不
能インプットを利用しています。また、取引停止前の最終取引価格に流動性ディスカウントの調整を
行い公正価値を見積もる類似会社比較法も使用されています。当該モデルは定性的評価を含む観察不
能インプットを利用しています。いずれの評価方法も業界で一般的に認められています。そのため、
サブファンドはこれらの投資の公正価値をレベル3に分類していました。2019年にレベル3に分類さ
れている投資はありません。
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財務諸表注記
2019年12月31日
12. 金融商品の公正価値(続き)
評価技法(続き)
下表は、サブファンドが保有する公正価値で測定する金融資産の2019年12月31日及び2018年12月31日
現在における内訳を表したものです。
活発な市場にお 重要な観察可能 重要な観察不能
ける市場価格 なインプット なインプット
レベル1 レベル2 レベル 合計
2019年
千人民元 千人民元 千人民元 千人民元
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
17,232,845 31,978 - 17,264,823
上場持分証券
2018年
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
11,577,361 - 173,773 11,751,134
上場持分証券
レベル1とレベル2の間の振替え
2019年12月31日現在、サブファンドは売買取引が停止された上場持分証券1銘柄Zhejiang Huayou
Cobalt Company Limited(証券コード:603799)をレベル1からレベル2に振り替えています。当該
上場持分証券は、2019年12月31日現在は一時的に取引が停止されていましたが、2019年12月31日に終
了した年度の財務諸表の承認日前に取引は再開されました。
2018年12月31日現在、レベル1からレベル2へ振り替えられた上場持分証券はありませんでした。
公正価値ヒエラルキーのレベル1からレベル2への振替えは報告期間末に生じたとみなされます。
レベル1とレベル3の間の振替え
2019年12月31日現在、売買取引の停止によりレベル1からレベル3に振り替えられた上場持分証券は
ありませんでした。またサブファンドは売買取引が再開された上場持分証券3銘柄をレベル3から振
り替えました。これらの証券は(1) CITIC Securities Company Limited(証券コード: 600030),
(2) Zhongtian Financial Group Co Ltd(証券コード: 000540)及び(3) Beijing Xinwei
Technology Group Co Ltd(証券コード: 600485)です。
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2019年12月31日
12. 金融商品の公正価値(続き)
レベル1とレベル3の間の振替え(続き)
2018年12月31日現在、サブファンドは売買取引が停止された上場持分証券1銘柄CITIC Securities Co
Ltd(証券コード:600030)をレベル1からレベル3に振り替えました。また、売買取引が再開された
上場持分証券11銘柄をレベル3から振り替えました。これらの証券は、(1) Aluminum Corp of China
Ltd(証券コード:601600)、(2) Aurora Optoelectronics Co Ltd (証券コード:600666)、(3)
China CSSC Holdings Ltd(証券コード:600150)、(4) CSSC Offshore and Marine Engineering
Group Co Ltd(証券コード:600685)、(5) Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd
(証券コード:600332)、(6) Inner Mongolia Junzheng Energy &Chemical Industry Group Co(証
券コード:601216)、(7) Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd(証券コード:
002470)、(8) Leshi Internet Information &Technology Corp Beijing(証券コード:300104)、
(9) Wanda Film Holding Co Ltd (証券コード:002739)、(10) Wanhua Chemical Group Co Ltd(証
券コード:600309)、及び(11) Wintime Energy Co Ltd(証券コード:600157)です。
公正価値ヒエラルキーのレベル1からレベル3への振替えは報告期間末に生じたとみなされます。
下表は、損益を通じて公正価値で測定する金融資産に関する公正価値ヒエラルキーのレベル1からレ
ベル3へのすべての振替えの合計額を表したものです。
レベル1からレベル3への振替え
2019 年 2018 年
人民元 人民元
損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
- 152,106,663
-上場持分証券
レベル2とレベル3の間の振替え
2019年12月31日及び2018年12月31日現在、レベル2からレベル3へ振り替えられた上場持分証券はあ
りません。
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12. 金融商品の公正価値(続き)
重要な観察不能インプットに関する定量的情報-レベル3
2019年12月31日現在、レベル3に分類された上場持分証券はありませんでした。そのため、2019年12
月31日現在の定量的感応度分析は行っていません。
銘柄 人民元 評価技法 観察不能なインプット
2018年12月31日現在
持分証券
関連業界指数収益率
- 持分投資 173,772,995 インデックス・リターン法
(-23%~-1%)
流動性ディスカウント
類似会社比較法
(-70%)
公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されている公正価値測定に使用された重要な観察不能イン
プット、及び2018年12月31日現在の定量的感応度分析は以下のとおりです。
投資の公正価値への 受益者に帰属する
インプット インプットの変動
影響 純資産への影響
人民元 人民元
2018年12月31日現在
持分証券
- 持分投資 AMAC 指数 5% 8,310,912 8,310,912
( 5%)
AMAC 指数 (8,310,912) (8,310,912)
流動性ディスカウント 5% 1,259,125 1,259,125
( 5%)
流動性ディスカウント (1,259,125) (1,259,125)
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12. 金融商品の公正価値(続き)
レベル3の調整
下表は、報告期間の期首から期末までに生じたレベル3に分類された金融商品の公正価値のすべての
変動の内訳を表したものです。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
持分証券
2019 年 2018 年
人民元 人民元
期首残高 173,772,995 275,973,391
レベル3への振替え - 152,106,663
損益に計上された利益合計 - 23,998,061
(173,772,995) (278,305,120)
レベル3からの振替え
期末残高 - 173,772,995
報告期間末に保有する資産に関して損益に計上さ
- 23,998,061
れた当期の利益
13. 現金及び現金等価物
2019 年 2018 年
人民元 人民元
142,201,975 99,894,957
銀行預金
サブファンドの受託会社の関連会社であるCitibank, N.A.及びCitibank (China) Co., Ltd.に預託さ
れている現金預金は、利付口座に預けられています。銀行預金の帳簿価額は公正価値に近似していま
す。
14. SFC規約に基づく投資に関する制限及び禁止事項
合同投資スキームの投資に関する制限及び禁止事項の第7.1章に従い、サブファンドは、単一の発行体
が発行する有価証券に対し、純資産価値合計の10%を超えて投資することはできません。
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14. SFC規約に基づく投資に関する制限及び禁止事項(続き)
SFC規約は、以下を条件としてサブファンドの純資産価値の10%を超えて、単一の発行体が発行する構
成銘柄に投資することを認めています。
(a)投資対象のIndexに占める割合が10%超の構成銘柄であること、及び
(b)かかる構成銘柄に対するサブファンドの保有がIndexにおける当該銘柄の比率を超過しない。ただ
し、Indexの構成の変化により比率が超過した場合で、その超過が一時的なものである場合は除
く。
SFC規約はさらに、上記の投資に関する制限事項に違反した場合、管理会社は、受益証券保有者の利益
を十分に考慮した上で、合理的な期間内に状況を改善するために必要なすべての措置を最優先目標と
して行う必要があると定めています。トラストの信託証書にも上記のSFC規約の規定と同様の規定が含
まれています。
管理会社及び受託会社は、当期においてこの上限が遵守されていたことを確認しています。
2019年12月31日現在、個別の構成株式銘柄でサブファンドの純資産価値の10%及びIndexにおける当該
銘柄の比率を超過するものはありませんでした。
15. 財務リスク管理目的及び方針
リスク管理
サブファンドの活動にはリスクが付随していますが、リスクは継続的に行われている特定、測定及び
モニタリングといったプロセスを通じて管理されています。管理会社にはリスクを特定しコントロー
ルする責任があります。リスク管理におけるサブファンドの目的は、受益証券保有者の価値を創造し
保護することです。
サブファンドは、保有する金融商品から生じる市場リスク(株価リスク、金利リスク及び為替リスク
が含まれます)、信用リスク及び流動性リスクにさらされています。
(a)市場リスク
市場価格リスクは、個々の金融商品に固有の要因又は市場で取引されているすべての金融商品に
影響を与える要因による市場価格の変動を原因として金融商品の価値が変動するリスクです。
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15. 財務リスク管理目的及び方針(続き)
リスク管理(続き)
(a)市場リスク(続き)
(ⅰ)株価リスク
サブファンドは資産のほぼすべてを、Indexを構成する中国企業のA株に、Indexとほぼ同じ組入
比率で投資しています。したがって、サブファンドはIndexとほぼ同じ市場価格リスクにさらさ
れています。
Indexを構成するA株の銘柄が変更になったり、Index内の構成比率が変更になった場合、管理会
社は関連する保有投資の構成又はIndexの特定の構成企業のA株のダイナミック・バスケットの
構成を調整します。
2019年12月31日及び2018年12月31日現在、サブファンドの投資は以下の業種に集中していまし
た。
2019 年 2018 年
公正価値 純資産価値に 公正価値 純資産価値に
人民元 占める割合 人民元 占める割合
A株-分野別
基礎素材 33,656,344 0.19 % - -
コミュニケーション・サービス 313,101,578 1.80 % 155,751,686 1.32 %
一般消費財 1,621,648,908 9.33 % 1,144,357,293 9.68 %
生活必需品 2,081,533,378 11.98 % 1,007,341,778 8.52 %
エネルギー 356,869,261 2.05 % 302,021,096 2.56 %
金融 5,802,193,133 33.38 % 4,105,222,508 34.74 %
ヘルスケア 1,232,843,815 7.09 % 785,344,855 6.65 %
工業 1,976,664,431 11.37 % 1,650,803,060 13.97 %
情報技術 1,602,379,443 9.22 % 864,490,195 7.32 %
素材 1,046,120,327 6.03 % 816,167,680 6.91 %
不動産 785,622,344 4.52 % 559,396,070 4.73 %
412,190,350 2.37 % 360,238,004 3.05 %
公益事業
17,264,823,312 99.33 % 11,751,134,225 99.45 %
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(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
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2019年12月31日
15. 財務リスク管理目的及び方針(続き)
リスク管理(続き)
(a)市場リスク(続き)
(ⅰ)株価リスク(続き)
Indexが5%変動した場合の感応度分析に関する管理会社の見積り
2019年12月31日現在、Indexが5%(2018年:5%)上昇し、他の変数が一定だったと仮定した
場合、当期の税引前利益は約863百万人民元(2018年:約588百万人民元)増加することになり
ます。一方、Indexが5%(2018年:5%)下落し、他の変数が一定だったと仮定した場合、当
期の税引前利益は同額減少することになります。上記の感応度はサブファンドのトラッキング
差異に影響を受けます。
(ⅱ)金利リスク
金利リスクは、市場金利の変動により金融商品の価値又は将来のキャッシュ・フローが変動す
るリスクです。
管理会社は、サブファンドは市場金利水準の変動による重大なリスクにはさらされていないと
考えています。サブファンドは固定収入資産への投資を有していないため、管理会社は市場金
利の変動による純資産の公正価値の変動は軽微であると考えています。したがって、感応度分
析は開示されていません。
(ⅲ)為替リスク
為替リスクは、為替レートの変動により金融商品の価値が変動するリスクです。
サブファンドの売買のほぼ100%(2018年:100%)はサブファンドの機能通貨である人民元建
てで行われています。サブファンドが保有する資産及び負債は、主に人民元建てです。した
がって、管理会社はサブファンドが重大な為替リスクにさらされているとは考えておらず、感
応度分析も開示されていません。
(b)信用リスク及びカウンターパーティー・リスク
信用リスクは、取引相手が義務を履行できない場合に、未決済の金融商品に関してサブファンド
に損失が生じうるリスクです。サブファンドは、信用力の高い取引相手とのみ取引を行うことに
より信用リスクを軽減しています。
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2019年12月31日
15. 財務リスク管理目的及び方針(続き)
リスク管理(続き)
(b)信用リスク及びカウンターパーティー・リスク(続き)
サブファンドが行うすべての有価証券取引は、承認されたブローカーを使用して引渡し又は受渡
し時に決済又は支払が行われます。ブローカーが支払を受けた後でのみ有価証券の引き渡しが行
われるため、不履行リスクは僅少であると考えられています。取得に関しては、ブローカーが有
価証券を受け取ったあとに支払を行います。いずれかの当事者が義務を履行しない場合、取引は
成立しません。
管理会社の方針はサブファンドの取引相手(ブローカー、カストディアン、銀行等)の信用格付
け、財務諸表、及びプレスリリースを定期的に確認することにより、信用力を注意深く監視する
ことです。
信用リスクに関する開示は、IFRS第9号の減損に関する開示要件の対象となる金融資産と対象と
ならない金融資産に分けて記載されています。
IFRS第9号の減損要件の対象となる金融資産
サブファンドの金融資産のうち、IFRS第9号のECLモデルの対象となるものは現金及び現金等価物
とその他の未収金のみです。2019年12月31日現在、現金及び現金等価物とその他の未収金の合計
額は142,230,827人民元で、当該金額に対して損失引当金は計上されていません(2018年:合計額
は100,000,226人民元で損失引当金は計上されていません。)。これらの資産について信用リスク
の集中が生じているとはみなされていません。減損しているとみなされる資産はなく、当年度中
に償却された金額もありません。
償却原価で測定する金融資産の減損についてサブファンドは原則法を適用しており、金融資産に
係る信用リスクが当初認識時より著しく増加していることを示す情報はありません。そのためこ
れらの金融資産はステージ1に分類されており帳簿価額総額で表示されています。
損失引当金の算定にあたり引当マトリクスを使用しており、債権の残存期間にわたる実績損失率
に将来予測情報に基づく調整を行っています。サブファンドの現金及び現金等価物はすべて管理
会社が信用力が高いと考える香港及び中国本土にある大手金融機関に預託されています。管理会
社は、サブファンドは重大な信用リスクにはさらされていないと判断しているため損失引当金は
計上していません。
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財務諸表注記
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15. 財務リスク管理目的及び方針(続き)
リスク管理(続き)
(b)信用リスク及びカウンターパーティー・リスク(続き)
IFRS第9号の減損要件の対象とならない金融資産
サブファンドの持分証券は信用リスクにさらされています。この区分の金融資産はFVPLで測定さ
れているためIFRS第9号の減損要件の対象ではありません。これらの資産の帳簿価額は、各報告
日においてIFRS第9号の減損要件の対象ではないサブファンドの金融商品に係る信用リスクの最
大エクスポージャーを表しています。そのため、これらの金融商品については信用リスクの最大
エクスポージャーに関する個別の開示は作成していません。
カウンターパーティー・リスクの集中が生じる可能性のあるサブファンドの金融資産には主にカ
ストディアンに保管されている資産が含まれます。下表はPRCカストディアンに保管されているサ
ブファンドの資産、及びカストディアンに対するスタンダード&プアーズ(以下、「S&P」)の信
用格付を要約したものです。
2019年12月31日
人民元 信用格付 格付会社
カストディアン
Citibank, N.A.
6,406,671,773 A+ S&P
Citibank (China) Co., Limited
10,858,151,539 A+ S&P
2018年12月31日
人民元 信用格付 格付会社
カストディアン
Citibank, N.A.
6,313,891,648 AA- S&P
Citibank (China) Co., Limited
5,437,242,577 BBB+ S&P
サブファンドの管理会社は、2019年及び2018年12月31日現在、これらの資産には減損しているも
のも期日を経過しているものもないと考えています。
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財務諸表注記
2019年12月31日
15. 財務リスク管理目的及び方針(続き)
リスク管理(続き)
(c)流動性リスク
流動性リスクは、サブファンドが期日の到来した債務の全額を清算するための十分な現金又は資
源を生み出すことができないか、又は極めて不利な条件でしか実行できなくなるリスクです。
2019年12月31日及び2018年12月31日現在、サブファンドが保有している流動資産には、損益を通
じて公正価値で測定する金融資産、現金及び現金等価物、並びにその他の未収金が含まれてお
り、これらは流動性リスクを管理するためのキャッシュ・フローを容易に創出するとみなされて
います。
下表はサブファンドの契約上の義務及び流動性の全体像を示すため、報告期間末におけるサブ
ファンドの金融資産及び負債の割引前の約定キャッシュ・フローを期日別に要約したものです。
金融資産
FVPLで測定する持分証券はこれらの資産が実現すると見込まれる日に基づき分類されています。
その他の資産については、報告期間末日から契約期日までの残存期間又は資産が実現すると見込
まれる日のいずれか早く到来する日に基づいて分類されています。
金融負債
金融負債は報告期間末日から契約期日までの残存期間に基づき分類されています。取引相手に支
払時期の選択肢がある場合、負債はサブファンドが支払いを要求されうる最初の期間に分類され
ています。
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(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
財務諸表注記
2019年12月31日
15. 財務リスク管理目的及び方針(続き)
リスク管理(続き)
(c)流動性リスク(続き)
2019年12月31日
(注)
要求払い 1ヶ月以内 1ヶ月~1年 合計
期日なし
千人民元 千人民元 千人民元 千人民元
千人民元
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金
- 17,264,823 - - 17,264,823
融資産
その他の未収金 - 29 - - 29
142,202 - - - 142,202
現金及び現金等価物
金融資産合計 142,202 17,264,852 - - 17,407,054
金融負債
未払運用報酬 - 9,376 - - 9,376
未払保護預かり、ファンド事務管理
- - 4,706 - 4,706
及び受託会社報酬
参加ディーラーへの未払金 - 7,483 - - 7,483
- - 3,463 - 3,463
その他の未払金
金融負債合計 - 16,859 8,169 - 25,028
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(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
財務諸表注記
2019年12月31日
15. 財務リスク管理目的及び方針(続き)
リスク管理(続き)
(c)流動性リスク(続き)
2018年12月31日
(注)
要求払い 1ヶ月以内 1ヶ月~1年 合計
期日なし
千人民元 千人民元 千人民元 千人民元
千人民元
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金
- 11,577,361 - 173,773 11,751,134
融資産
その他の未収金 - 105 - - 105
99,895 - - - 99,895
現金及び現金等価物
金融資産合計 99,895 11,577,466 - 173,773 11,851,134
金融負債
未払運用報酬 - 6,843 - - 6,843
未払保護預かり、ファンド事務管理
- 3,331 - - 3,331
及び受託会社報酬
参加ディーラーへの未払金 - 22,479 - - 22,479
- - 1,962 - 1,962
その他の未払金
金融負債合計 - 32,653 1,962 - 34,615
注:管理会社は取引停止中のFVPLで測定する金融資産については期日が存在しないものとみなしてい
ます。
資本管理
サブファンドの資本は、受益者に帰属する純資産で表されています。サブファンドは、受益者の償還
に備えるための十分な流動性を維持しつつ、償還可能参加型受益証券の発行代金をサブファンドの投
資目的に一致する投資に投資することを目標としています。
管理会社は、目論見書に記載されたサブファンドの投資目的及び方針に従い、サブファンドの資本を
管理しています。
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16. セグメント情報
管理会社は、サブファンドに代わって戦略的資源配分を行い、戦略的判断を行うために用いられるレ
ビュー済みの報告書に基づき営業セグメントを決定しています。
管理会社は、サブファンドは有価証券投資という1つの営業セグメントを有していると考えていま
す。サブファンドの目的は、対象とするインデックスのパフォーマンスと連動させるため、対象イン
デックスの特性とほぼ一致する銘柄及び業種の組込比率でほぼすべてのインデックス構成銘柄に投資
することです。
管理会社がサブファンドの資産、負債及びパフォーマンスに関して利用している内部財務情報は、財
政状態計算書及び包括利益計算書に開示されているものと同じです。
サブファンドは香港で設立されています。サブファンドのすべての収益は対象インデックスを構成し
ている有価証券への投資から生じています。サブファンドの投資は主に中国で行われています。
サブファンドは、非流動資産に分類される資産は保有していません。サブファンドは対象インデック
スとほぼ同じ銘柄及び業種の組込比率のポートフォリオを有しています。
17. 後発事象
2020年初頭に発生した新型コロナウイルス感染症の大流行(以下、「COVID-19の大流行」)は世界の
金融市場に甚大な影響を及ぼしました。管理会社はCOVID-19の大流行の今後の動向を注視し、サブ
ファンドの財政状態及び経営成績への影響を評価する予定です。Index及び公表された一口当たりNAV
は、2020年1月1日から2020年3月27日の期間でそれぞれ9.44%及び9.51%下落しました。これは期
末日後に発生した修正を要しない後発事象とみなされます。管理会社は引き続き注意深く情勢を見守
りつつサブファンドの購入・償還状況をモニタリングしていく予定です。期末日から当該財務諸表の
承認日までの期間に購入・償還されたサブファンドの受益証券数はそれぞれ40,500,000口及び
138,600,000口でした。
18. 財務諸表の承認
当財務諸表は2020年3月27日に管理会社及び受託会社により承認され、公表が認められました。
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投資ポートフォリオ
2019年12月31日
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
上場有価証券
中国
基本素材
Tianqi Lithium Corp
1,115,187 33,656,344 0.19 %
コミュニケーション・サービス
China Film CoLtd
933,489 14,207,703 0.08 %
China Satellite Communications CoLtd
502,782 5,691,492 0.03 %
China United Network Communications Ltd
11,658,864 68,670,709 0.40 %
Focus Media Information Technology CoLtd
12,858,955 80,497,058 0.46 %
Giant Network Group CoLtd
766,017 13,834,267 0.08 %
Mango Excellent Media CoLtd
660,009 23,073,915 0.13 %
Oriental Pearl Group CoLtd
2,571,547 24,069,680 0.14 %
Perfect World CoLtd/China
641,561 28,318,502 0.16 %
Wanda Film Holding CoLtd
1,046,263 18,989,673 0.11 %
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co
1,327,463 35,748,579 0.21 %
Ltd
一般消費財
BAIC BluePark New Energy Technology CoLtd
1,738,975 10,155,614 0.06 %
BYD CoLtd
1,133,234 54,021,265 0.31 %
China Grand Automotive Services Group CoLtd
4,087,190 13,324,239 0.08 %
China International Travel Service Corp Ltd
1,214,930 108,068,024 0.62 %
China Shipbuilding Industry Group Power CoLtd
847,668 16,953,360 0.10 %
Chongqing Changan Automobile CoLtd
2,444,231 24,515,637 0.14 %
Fuyao Glass Industry Group CoLtd
1,749,871 41,979,405 0.24 %
Great Wall Motor CoLtd
1,512,822 13,388,475 0.08 %
Gree Electric Appliances Inc ofZhuhai
6,032,141 395,587,807 2.28 %
Guangzhou Automobile Group CoLtd
1,159,224 13,551,329 0.08 %
Haier Smart Home CoLtd
4,622,285 90,134,558 0.52 %
Hangzhou Robam Appliances CoLtd
591,139 19,986,410 0.11 %
HLA Corp Ltd
1,662,928 12,771,287 0.07 %
Huayu Automotive Systems CoLtd
1,971,429 51,237,440 0.29 %
Midea Group CoLtd
6,084,846 354,442,279 2.04 %
Offcn Education Technology CoLtd
844,707 15,103,361 0.09 %
Oppein Home Group Inc
166,990 19,537,830 0.11 %
SAIC Motor Corp Ltd
4,392,759 104,767,302 0.60 %
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group CoLtd
1,937,320 15,188,589 0.09 %
Shenzhen Overseas Chinese Town CoLtd
5,136,888 40,016,358 0.23 %
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対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券 (続き)
中国 (続き)
一般消費財(続き)
Songcheng Performance Development CoLtd
1,091,512 33,738,636 0.19 %
Suning.com CoLtd
4,667,252 47,185,918 0.27 %
TCL Corp
16,928,953 75,672,420 0.44 %
Zhejiang Century Huatong Group CoLtd
2,985,303 34,122,013 0.20 %
Zhejiang Supor CoLtd
210,984 16,199,352 0.09 %
生活必需品
Anhui Gujing Distillery CoLtd
154,220 20,961,582 0.12 %
Foshan Haitian Flavouring &Food CoLtd
1,021,656 109,838,237 0.63 %
Guangdong Haid Group CoLtd
998,924 35,961,264 0.21 %
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage CoLtd
530,264 15,393,564 0.09 %
Henan Shuanghui Investment &Development CoLtd
1,253,071 36,376,651 0.21 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group CoLtd
7,630,818 236,097,509 1.36 %
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock CoLtd
760,693 84,056,577 0.48 %
Kweichow Moutai CoLtd
623,315 737,381,645 4.24 %
Luzhou Laojiao CoLtd
910,549 78,926,387 0.46 %
Muyuan Foodstuff CoLtd
1,084,801 96,319,481 0.56 %
New Hope Liuhe CoLtd
2,635,747 52,583,153 0.30 %
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory CoLtd
323,542 29,021,717 0.17 %
Tongwei CoLtd
2,435,936 31,983,840 0.18 %
Wens Foodstuffs Group CoLtd
4,660,861 156,604,930 0.90 %
Wuliangye Yibin CoLtd
2,435,298 323,918,987 1.86 %
Yonghui Superstores CoLtd
4,788,840 36,107,854 0.21 %
エネルギー
China Coal Energy CoLtd
2,307,670 11,584,503 0.07 %
China Oilfield Services Ltd
748,397 14,369,222 0.08 %
China Petroleum &Chemical Corp
16,766,047 85,674,500 0.49 %
China Shenhua Energy CoLtd
4,132,407 75,416,428 0.43 %
CNOOC Energy Technology &Services Ltd
2,512,000 7,360,160 0.04 %
Offshore Oil Engineering CoLtd
2,769,832 20,441,360 0.12 %
PetroChina CoLtd
12,145,731 70,809,612 0.41 %
Shaanxi Coal Industry CoLtd
5,008,804 45,029,148 0.26 %
Shanxi Meijin Energy CoLtd
1,531,700 14,443,931 0.08 %
Yanzhou Coal Mining CoLtd
1,111,780 11,740,397 0.07 %
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投資ポートフォリオ(続き)
2019年12月31日
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券 (続き)
中国 (続き)
金融
Agricultural Bank ofChina Ltd
47,965,037 176,990,986 1.02 %
Anxin Trust CoLtd
2,743,163 12,179,644 0.07 %
Avic Capital CoLtd
6,745,220 32,714,317 0.19 %
Bank ofBeijing CoLtd
18,531,469 105,258,744 0.61 %
Bank ofChangsha CoLtd
1,289,837 11,698,821 0.07 %
Bank ofChengdu CoLtd
2,258,299 20,482,772 0.12 %
Bank ofChina Ltd
26,388,763 97,374,535 0.56 %
Bank ofCommunications CoLtd
34,397,343 193,657,041 1.11 %
Bank ofGuiyang CoLtd
3,214,631 30,731,872 0.18 %
Bank ofHangzhou CoLtd
2,564,050 23,486,698 0.14 %
Bank ofJiangsu CoLtd
11,560,570 83,698,527 0.48 %
Bank ofNanjing CoLtd
7,440,326 65,251,659 0.37 %
Bank ofNingbo CoLtd
3,530,233 99,376,059 0.57 %
Bank ofShanghai CoLtd
8,894,427 84,408,112 0.49 %
Bank ofXi'an CoLtd
610,727 4,745,349 0.03 %
Bohai Leasing CoLtd
2,318,447 8,810,099 0.05 %
Caitong Securities CoLtd
3,141,843 35,628,500 0.20 %
Changjiang Securities CoLtd
4,842,974 34,578,834 0.20 %
China CITIC Bank Corp Ltd
3,841,182 23,700,093 0.14 %
China Construction Bank Corp
8,416,089 60,848,323 0.35 %
China Everbright Bank CoLtd
19,944,142 87,953,666 0.51 %
China Galaxy Securities CoLtd
1,618,229 18,787,639 0.11 %
China Great Wall Securities CoLtd
417,100 5,781,006 0.03 %
China Life Insurance CoLtd
2,087,629 72,795,623 0.42 %
China Merchants Bank CoLtd
12,906,181 485,014,282 2.79 %
China Merchants Securities CoLtd
3,582,663 65,526,906 0.38 %
China Minsheng Banking Corp Ltd
31,079,299 196,110,377 1.13 %
China Pacific Insurance Group CoLtd
3,933,064 148,827,142 0.86 %
Chinalin Securities CoLtd
333,444 4,981,653 0.03 %
CITIC Securities CoLtd
9,849,489 249,192,072 1.43 %
CSC Financial CoLtd
556,978 16,932,131 0.10 %
Dongxing Securities CoLtd
1,723,000 22,640,220 0.13 %
East Money Information CoLtd
6,723,173 106,024,438 0.61 %
Everbright Securities CoLtd
2,449,930 32,094,083 0.17 %
Founder Securities CoLtd
5,154,003 44,685,206 0.26 %
GFSecurities CoLtd
3,702,203 56,162,420 0.32 %
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
投資ポートフォリオ(続き)
2019年12月31日
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券 (続き)
中国 (続き)
金融(続き)
Guosen Securities CoLtd
3,079,363 38,646,006 0.22 %
Guotai Junan Securities CoLtd
5,640,619 104,295,045 0.60 %
Guoyuan Securities CoLtd
2,526,011 23,416,122 0.13 %
Haitong Securities CoLtd
10,134,983 156,686,837 0.90 %
Hithink RoyalFlush Information Network CoLtd
269,360 29,389,870 0.17 %
Hongta Securities CoLtd
502,340 8,424,242 0.05 %
Huatai Securities CoLtd
5,526,155 112,236,208 0.65 %
Huaxia Bank CoLtd
7,696,084 59,028,964 0.34 %
Hubei Biocause Pharmaceutical CoLtd
2,476,226 17,432,631 0.10 %
Industrial &Commercial Bank ofChina Ltd
27,005,668 158,793,328 0.91 %
Industrial Bank CoLtd
18,213,072 360,618,826 2.07 %
Industrial Securities CoLtd
5,867,661 41,543,040 0.24 %
Minmetals Capital CoLtd
615,760 5,086,178 0.03 %
New China Life Insurance CoLtd
1,049,519 51,583,859 0.30 %
Orient Securities CoLtd/China
4,479,467 48,199,065 0.28 %
People's Insurance CoGroup ofChina Ltd
1,337,600 10,152,384 0.06 %
Ping AnBank CoLtd
12,151,363 199,889,921 1.15 %
Ping AnInsurance Group CoofChina Ltd
13,568,035 1,159,524,271 6.67 %
Qingdao Rural Commercial Bank Corp
767,100 4,963,137 0.03 %
SDIC Capital CoLtd
2,114,996 32,021,039 0.18 %
Shanghai Pudong Development Bank CoLtd
14,704,217 181,891,164 1.05 %
Shenwan Hongyuan Group CoLtd
11,282,004 57,763,860 0.33 %
Sinolink Securities CoLtd
3,031,350 28,191,555 0.16 %
SooChow Securities CoLtd
3,008,837 30,058,282 0.17 %
Southwest Securities CoLtd
3,527,989 18,310,263 0.10 %
Tianfeng Securities CoLtd
656,700 4,833,312 0.03 %
Western Securities CoLtd
2,194,457 21,505,679 0.12 %
Zheshang Securities CoLtd
1,669,200 18,578,196 0.11 %
ヘルスケア
Aier Eye Hospital Group CoLtd
1,559,983 61,712,927 0.35 %
Beijing Tongrentang CoLtd
677,973 19,105,279 0.11 %
Changchun High &New Technology Industry Group Inc
183,113 81,851,511 0.47 %
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group CoLtd
325,000 12,015,250 0.07 %
Chongqing Zhifei Biological Products CoLtd
597,494 29,671,552 0.17 %
Dong-E-E-Jiao CoLtd
571,873 20,227,148 0.12 %
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings CoLtd
713,929 25,423,012 0.15 %
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(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
投資ポートフォリオ(続き)
2019年12月31日
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券 (続き)
中国 (続き)
ヘルスケア(続き)
Hangzhou Tigermed Consulting CoLtd
646,926 40,853,377 0.24 %
Huadong Medicine CoLtd
1,096,668 26,736,766 0.15 %
Hualan Biological Engineering Inc
1,058,296 37,199,104 0.21 %
Hubei Jumpcan Pharmaceutical CoLtd
417,299 10,090,290 0.06 %
Jiangsu Hengrui Medicine CoLtd
3,877,085 339,322,479 1.95 %
Jointown Pharmaceutical Group CoLtd
715,075 10,118,311 0.06 %
Lepu Medical Technology Beijing CoLtd
1,342,232 44,401,034 0.25 %
Meinian Onehealth Healthcare Holdings CoLtd
3,429,658 51,067,608 0.29 %
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group CoLtd
1,250,781 33,270,775 0.19 %
Shanghai Pharmaceuticals Holding CoLtd
1,440,389 26,459,946 0.15 %
Shanghai RAAS Blood Products CoLtd
2,489,918 18,475,192 0.11 %
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals CoLtd
526,246 10,493,345 0.06 %
Sichuan Kelun Pharmaceutical CoLtd
1,083,893 25,460,647 0.15 %
Tasly Pharmaceutical Group CoLtd
1,134,444 17,493,126 0.10 %
Tonghua Dongbao Pharmaceutical CoLtd
1,773,846 22,439,152 0.13 %
Walvax Biotechnology CoLtd
1,546,752 50,176,635 0.29 %
WuXi AppTec CoLtd
910,038 83,832,701 0.48 %
Yunnan Baiyao Group CoLtd
633,371 56,642,369 0.33 %
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical CoLtd
370,116 40,664,645 0.23 %
Zhejiang NHU CoLtd
1,618,213 37,639,634 0.22 %
工業
AECC Aviation Power CoLtd
1,125,580 24,402,573 0.14 %
Air China Ltd
3,751,496 36,351,996 0.21 %
AVIC Aircraft CoLtd
1,728,206 28,308,014 0.16 %
AVIC Shenyang Aircraft CoLtd
528,314 16,694,721 0.10 %
AVICOPTER PLC
362,113 17,276,411 0.10 %
Beijing New Building Materials PLC
1,061,562 27,016,753 0.16 %
Beijing Originwater Technology CoLtd
2,380,404 18,091,070 0.10 %
China Avionics Systems CoLtd
656,161 9,343,733 0.05 %
China Communications Construction CoLtd
2,941,370 26,942,949 0.16 %
China Eastern Airlines Corp Ltd
5,606,510 32,573,823 0.19 %
China Gezhouba Group CoLtd
3,470,626 23,183,782 0.13 %
China National Chemical Engineering CoLtd
3,083,894 19,860,277 0.11 %
China Railway Construction Corp Ltd
5,767,819 58,485,685 0.34 %
China Railway Group Ltd
10,201,040 60,594,178 0.35 %
China Shipbuilding Industry CoLtd
11,460,175 60,051,317 0.35 %
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
投資ポートフォリオ(続き)
2019年12月31日
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券 (続き)
中国 (続き)
工業(続き)
China Southern Airlines CoLtd
5,378,364 38,616,654 0.22 %
China Spacesat CoLtd
747,379 15,971,489 0.09 %
China State Construction Engineering Corp Ltd
26,282,737 147,708,982 0.85 %
COSCO SHIPPING Holdings CoLtd
4,850,483 25,562,045 0.15 %
CRRC Corp Ltd
12,180,327 86,967,535 0.50 %
Daqin Railway CoLtd
7,449,797 61,162,833 0.35 %
Fangda Carbon New Material CoLtd
2,040,818 24,816,347 0.14 %
Guangzhou Baiyun International Airport CoLtd
1,302,646 22,731,173 0.13 %
Hainan Airlines Holding CoLtd
14,412,330 24,933,331 0.14 %
Han's Laser Technology Industry Group CoLtd
1,072,082 42,883,280 0.25 %
Jiangsu Zhongtian Technology CoLtd
3,069,956 25,480,635 0.15 %
Metallurgical Corp ofChina Ltd
8,918,170 24,970,876 0.14 %
NARI Technology CoLtd
2,883,442 61,071,302 0.35 %
Ningbo Zhoushan Port CoLtd
4,952,038 18,817,744 0.11 %
Power Construction Corp ofChina Ltd
9,570,887 41,537,650 0.24 %
Qingdao Port International CoLtd
603,600 4,146,732 0.02 %
Sany Heavy Industry CoLtd
7,386,281 125,936,091 0.72 %
SFHolding CoLtd
1,104,662 41,082,380 0.24 %
Shanghai Construction Group CoLtd
5,563,745 19,695,657 0.11 %
Shanghai Electric Group CoLtd
4,570,917 22,763,167 0.13 %
Shanghai International Airport CoLtd
1,199,072 94,426,920 0.54 %
Shanghai International Port Group CoLtd
5,798,729 33,458,666 0.19 %
Shanghai M&G Stationery Inc
465,728 22,699,583 0.13 %
Shenzhen Inovance Technology CoLtd
1,308,434 40,090,418 0.23 %
Siasun Robot &Automation CoLtd
1,369,066 19,166,924 0.11 %
Spring Airlines CoLtd
466,496 20,474,509 0.12 %
STO Express CoLtd
375,296 7,318,272 0.04 %
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration CoLtd
2,014,204 17,765,279 0.10 %
TBEA CoLtd
4,657,191 30,970,320 0.18 %
Weichai Power CoLtd
5,995,384 95,206,698 0.55 %
XCMG Construction Machinery CoLtd
5,886,239 32,197,727 0.19 %
Xiamen C &DInc
1,766,729 15,882,894 0.09 %
Xinjiang Goldwind Science &Technology CoLtd
3,448,788 41,213,017 0.24 %
YTO Express Group CoLtd
700,800 8,865,120 0.05 %
Yunda Holding CoLtd
833,816 27,766,073 0.16 %
Zhejiang Chint Electrics CoLtd
1,348,715 36,145,562 0.21 %
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(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
投資ポートフォリオ(続き)
2019年12月31日
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券 (続き)
中国 (続き)
工業(続き)
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls CoLtd
1,727,510 29,937,748 0.17 %
Zhengzhou Yutong Bus CoLtd
1,663,446 23,704,106 0.14 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology CoLtd
6,488,235 43,341,410 0.25 %
情報技術
360 Security Technology Inc
511,710 12,030,302 0.07 %
Aisino Corp
1,398,468 32,402,504 0.19 %
Avary Holding Shenzhen CoLtd
315,158 14,150,594 0.08 %
AVIC Jonhon Optronic Technology CoLtd
661,189 25,826,042 0.15 %
Beijing Shiji Information Technology CoLtd
391,892 15,283,788 0.09 %
BOE Technology Group CoLtd
29,670,761 134,705,255 0.77 %
Chaozhou Three-Circle Group CoLtd
1,315,589 29,311,323 0.17 %
Dawning Information Industry CoLtd
792,405 27,401,365 0.16 %
Fiberhome Telecommunication Technologies CoLtd
876,196 24,051,580 0.14 %
Foxconn Industrial Internet CoLtd
2,233,987 40,814,942 0.23 %
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc
243,842 49,960,787 0.29 %
Glodon CoLtd
845,996 28,746,944 0.17 %
GoerTek Inc
2,837,980 56,532,562 0.33 %
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology CoLtd
103,475 8,867,808 0.05 %
Hangzhou Hikvision Digital Technology CoLtd
4,683,415 153,335,007 0.88 %
Hengtong Optic-electric CoLtd
1,668,343 27,127,257 0.16 %
Hundsun Technologies Inc
806,709 62,705,491 0.36 %
Iflytek CoLtd
1,928,264 66,486,543 0.38 %
Lens Technology CoLtd
976,203 13,491,125 0.08 %
LONGi Green Energy Technology CoLtd
3,308,090 82,139,875 0.47 %
Luxshare Precision Industry CoLtd
4,023,470 146,856,655 0.84 %
OFILM Group CoLtd
2,382,228 37,162,757 0.21 %
Sanan Optoelectronics CoLtd
3,063,283 56,241,876 0.32 %
Shengyi Technology CoLtd
1,416,569 29,634,623 0.17 %
Shennan Circuits CoLtd
137,760 19,575,696 0.11 %
Shenzhen Goodix Technology CoLtd
179,296 36,988,765 0.21 %
Shenzhen Sunway Communication CoLtd
960,900 43,605,642 0.25 %
Tsinghua Tongfang CoLtd
2,975,442 26,094,626 0.15 %
Tunghsu Optoelectronic Technology CoLtd
5,477,088 18,403,016 0.11 %
Unisplendour Corp Ltd
1,026,585 32,440,086 0.19 %
Wangsu Science &Technology CoLtd
2,439,977 23,252,981 0.13 %
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
投資ポートフォリオ(続き)
2019年12月31日
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券 (続き)
中国 (続き)
情報技術(続き)
Will Semiconductor Ltd
219,898 31,533,373 0.18 %
Yonyou Network Technology CoLtd
1,574,787 44,723,951 0.26 %
Zhejiang Dahua Technology CoLtd
2,256,890 44,866,973 0.26 %
ZTE Corp
2,984,666 105,627,329 0.61 %
素材
Aluminum Corp ofChina Ltd
8,183,445 28,969,395 0.17 %
Angang Steel CoLtd
3,022,504 10,125,388 0.06 %
Anhui Conch Cement CoLtd
2,503,529 137,193,389 0.79 %
Baiyin Nonferrous Group CoLtd
1,860,900 6,848,112 0.04 %
Baoshan Iron &Steel CoLtd
11,159,053 64,052,964 0.37 %
BBMG Corp
4,176,000 15,576,480 0.09 %
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology CoLtd
1,117,142 29,392,006 0.17 %
Bluestar Adisseo Co
362,400 4,008,144 0.02 %
China Jushi CoLtd
2,640,592 28,782,453 0.17 %
China Molybdenum CoLtd
8,840,960 38,546,586 0.22 %
China Northern Rare Earth Group High-Tech CoLtd
2,733,008 29,625,807 0.17 %
Ganfeng Lithium CoLtd
951,941 33,156,105 0.19 %
Hengli Petrochemical CoLtd
2,638,713 42,430,505 0.24 %
Hengyi Petrochemical CoLtd
1,421,660 19,789,507 0.11 %
Hesteel CoLtd
5,315,028 13,712,772 0.08 %
Hoshine Silicon Industry CoLtd
183,932 5,420,476 0.03 %
Inner Mongolia BaoTou Steel Union CoLtd
28,508,873 37,631,712 0.22 %
Inner Mongolia Junzheng Energy &Chemical Industry Group CoLtd
4,242,676 13,279,576 0.08 %
Jiangxi Copper CoLtd
1,305,707 22,105,620 0.13 %
Lomon Billions Group CoLtd
1,267,916 19,513,227 0.11 %
Ningxia Baofeng Energy Group CoLtd
1,013,300 9,636,483 0.05 %
Pangang Group Vanadium Titanium &Resources CoLtd
5,372,100 15,686,532 0.09 %
Rongsheng Petro Chemical CoLtd
2,353,459 29,159,357 0.17 %
Shandong Gold Mining CoLtd
1,308,725 42,690,610 0.25 %
Shandong Nanshan Aluminum CoLtd
9,002,860 20,166,406 0.12 %
Tongling Nonferrous Metals Group CoLtd
7,901,687 18,410,931 0.11 %
Transfar Zhilian CoLtd
1,617,800 11,292,244 0.06 %
Wanhua Chemical Group CoLtd
1,963,918 110,313,274 0.63 %
YanAn Bicon Pharmaceutical Listed Co
772,228 12,069,924 0.07 %
Zhejiang Huayou Cobalt CoLtd
811,822 31,977,669 0.18 %
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(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
投資ポートフォリオ(続き)
2019年12月31日
対純資産
市場価値
保有数 価値比率
人民元
(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券 (続き)
中国 (続き)
素材(続き)
Zhejiang Longsheng Group CoLtd
3,264,385 47,235,650 0.27 %
Zhongjin Gold Corp Ltd
2,163,580 18,347,158 0.11 %
Zijin Mining Group CoLtd
17,205,635 78,973,865 0.46 %
不動産
China Fortune Land Development CoLtd
1,510,563 43,353,158 0.25 %
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings CoLtd
3,954,316 78,572,259 0.45 %
China Vanke CoLtd
7,295,387 234,765,554 1.35 %
Gemdale Corp
2,823,631 40,942,650 0.24 %
Greenland Holdings Corp Ltd
4,562,100 31,706,595 0.18 %
Jiangsu Zhongnan Construction Group CoLtd
2,315,895 24,432,692 0.14 %
Jinke Properties Group CoLtd
2,682,153 20,598,935 0.12 %
Poly Developments and Holdings Group CoLtd
8,958,546 144,949,274 0.83 %
Red Star Macalline Group Corp Ltd
508,100 5,756,773 0.03 %
RiseSun Real Estate Development CoLtd
2,181,091 21,440,124 0.12 %
Seazen Holdings CoLtd
1,128,732 43,704,503 0.25 %
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd
501,590 12,314,034 0.07 %
Shanghai Lujiazui Finance &Trade Zone Development CoLtd
1,102,621 14,896,410 0.09 %
Xinhu Zhongbao CoLtd
5,379,304 20,333,769 0.12 %
Yango Group CoLtd
2,023,440 17,199,240 0.10 %
Youngor Group CoLtd
4,398,332 30,656,374 0.18 %
公益事業
China National Nuclear Power CoLtd
7,787,731 38,938,655 0.22 %
China Yangtze Power CoLtd
11,013,166 202,421,991 1.16 %
GDPower Development CoLtd
14,762,452 34,544,138 0.20 %
Huadian Power International Corp Ltd
4,086,264 14,996,589 0.09 %
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
2,263,900 9,553,658 0.05 %
Huaneng Power International Inc
5,512,703 30,760,883 0.18 %
SDIC Power Holdings CoLtd
4,243,130 38,951,933 0.22 %
Sichuan Chuantou Energy CoLtd
2,207,206 21,740,979 0.13 %
Zhejiang Zheneng Electric Power CoLtd 20,281,524 0.12 %
5,121,597
17,264,823,312 99.33 %
投資合計(公正価値)
14,836,767,569
投資合計(取得原価)
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(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
投資ポートフォリオの変動
2019年12月31日に終了した年度
2019 年1月1日 コーポレート・ 2019 年12月31日
投資 取得 売却
現在保有残高 アクション 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
上場有価証券
360 Security Technology Inc
507,297 211,913 - 207,500 511,710
ADAMA Ltd
303,200 357,466 - 660,666 -
AECC Aviation Power CoLtd
1,115,280 424,000 - 413,700 1,125,580
Agricultural Bank ofChina Ltd
47,852,637 19,100,400 - 18,988,000 47,965,037
Aier Eye Hospital Group CoLtd
1,198,347 602,340 332,596 573,300 1,559,983
Air China Ltd
3,735,166 1,506,530 - 1,490,200 3,751,496
Aisino Corp
1,391,635 542,733 - 535,900 1,398,468
Aluminum Corp ofChina Ltd
8,214,058 3,245,687 - 3,276,300 8,183,445
Angang Steel CoLtd
2,303,863 1,081,910 647,631 1,010,900 3,022,504
Anhui Conch Cement CoLtd
2,502,912 989,117 - 988,500 2,503,529
Anhui Gujing Distillery CoLtd
- 196,920 - 42,700 154,220
Anxin Trust CoLtd
2,731,063 1,092,300 - 1,080,200 2,743,163
Avary Holding Shenzhen CoLtd
- 350,258 - 35,100 315,158
AVIC Aircraft CoLtd
1,734,371 686,035 - 692,200 1,728,206
Avic Capital CoLtd
5,612,641 3,342,979 - 2,210,400 6,745,220
AVIC Jonhon Optronic Technology CoLtd
495,090 220,272 155,427 209,600 661,189
AVIC Shenyang Aircraft CoLtd
523,800 211,814 - 207,300 528,314
AVICOPTER PLC
358,413 106,000 - 102,300 362,113
BAIC BluePark New Energy Technology Co
- 1,792,975 - 54,000 1,738,975
Ltd
Baiyin Nonferrous Group CoLtd
1,065,300 1,170,800 - 375,200 1,860,900
Bank ofBeijing CoLtd
18,489,700 7,362,169 - 7,320,400 18,531,469
Bank ofChangsha CoLtd
- 1,343,837 - 54,000 1,289,837
Bank ofChengdu CoLtd
497,575 2,198,824 - 438,100 2,258,299
Bank ofChina Ltd
26,334,063 10,512,500 - 10,457,800 26,388,763
Bank ofCommunications CoLtd
34,328,934 13,686,009 - 13,617,600 34,397,343
Bank ofGuiyang CoLtd
1,727,135 1,578,102 607,094 697,700 3,214,631
Bank ofHangzhou CoLtd
2,562,660 1,013,190 - 1,011,800 2,564,050
Bank ofJiangsu CoLtd
8,654,799 6,040,371 - 3,134,600 11,560,570
Bank ofNanjing CoLtd
7,416,241 2,971,785 - 2,947,700 7,440,326
Bank ofNingbo CoLtd
3,258,981 1,552,552 - 1,281,300 3,530,233
Bank ofShanghai CoLtd
6,831,720 3,152,409 1,915,498 3,005,200 8,894,427
Bank ofXi'an CoLtd
- 610,727 - - 610,727
Baoshan Iron &Steel CoLtd
11,128,604 4,436,249 - 4,405,800 11,159,053
BBMG Corp
4,178,600 1,667,900 - 1,670,500 4,176,000
Beijing Enlight Media CoLtd
1,092,690 356,800 - 1,449,490 -
Beijing New Building Materials PLC
1,052,338 423,824 - 414,600 1,061,562
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投資ポートフォリオの変動(続き)
2019年12月31日に終了した年度
2019 年1月1日 コーポレート・ 2019 年12月31日
投資(続き) 取得 売却
現在保有残高 アクション 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券(続き)
Beijing Orient Landscape &Environment
1,669,348 894,679 - 2,564,027 -
CoLtd
Beijing Oriental Yuhong Waterproof
1,122,500 424,542 - 429,900 1,117,142
Technology CoLtd
Beijing Originwater Technology CoLtd
2,355,904 947,700 - 923,200 2,380,404
Beijing Sanju Environmental
1,473,699 481,800 - 1,955,499 -
Protection and New Material CoLtd
Beijing Shiji Information Technology
409,392 167,300 - 184,800 391,892
CoLtd
Beijing Shougang CoLtd
1,982,948 281,124 - 2,264,072 -
Beijing Tongrentang CoLtd
692,273 294,800 - 309,100 677,973
Beijing Xinwei Technology Group CoLtd
1,724,829 - - 1,724,829 -
Bluestar Adisseo Co
- 411,100 - 48,700 362,400
BOE Technology Group CoLtd
29,611,861 11,819,200 - 11,760,300 29,670,761
Bohai Leasing CoLtd
2,316,047 920,100 - 917,700 2,318,447
BYD CoLtd
1,124,980 423,754 - 415,500 1,133,234
Caitong Securities CoLtd
494,700 3,215,143 - 568,000 3,141,843
Changchun High &New Technology
175,666 103,547 - 96,100 183,113
Industry Group Inc
Changjiang Securities CoLtd
4,833,299 1,927,575 - 1,917,900 4,842,974
Chaozhou Three-Circle Group CoLtd
1,302,588 529,901 - 516,900 1,315,589
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group
174,300 193,160 47,040 89,500 325,000
CoLtd
China Avionics Systems CoLtd
665,136 251,425 - 260,400 656,161
China CITIC Bank Corp Ltd
3,828,682 1,537,200 - 1,524,700 3,841,182
China Coal Energy CoLtd
2,287,570 915,400 - 895,300 2,307,670
China Communications Construction Co
2,938,828 1,163,942 - 1,161,400 2,941,370
Ltd
China Construction Bank Corp
8,391,263 3,350,126 - 3,325,300 8,416,089
China Eastern Airlines Corp Ltd
4,901,882 2,675,328 - 1,970,700 5,606,510
China Everbright Bank CoLtd
19,888,641 7,939,401 - 7,883,900 19,944,142
China Film CoLtd
940,489 385,300 - 392,300 933,489
China Fortune Land Development CoLtd
2,254,067 839,296 - 1,582,800 1,510,563
China Galaxy Securities CoLtd
1,608,800 638,129 - 628,700 1,618,229
China Gezhouba Group CoLtd
3,444,981 1,388,445 - 1,362,800 3,470,626
China Grand Automotive Services Group
3,075,636 2,298,554 - 1,287,000 4,087,190
CoLtd
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(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
投資ポートフォリオの変動(続き)
2019年12月31日に終了した年度
2019 年1月1日 コーポレート・ 2019 年12月31日
投資(続き) 取得 売却
現在保有残高 アクション 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券(続き)
China Great Wall Securities CoLtd
- 488,300 - 71,200 417,100
China International Travel Service
1,224,329 509,401 - 518,800 1,214,930
Corp Ltd
China Jushi CoLtd
2,618,852 1,058,240 - 1,036,500 2,640,592
China Life Insurance CoLtd
2,077,649 839,280 - 829,300 2,087,629
China Merchants Bank CoLtd
12,879,784 5,117,797 - 5,091,400 12,906,181
China Merchants Expressway Network &
699,551 104,099 - 803,650 -
Technology Holdings CoLtd
China Merchants Securities CoLtd
3,572,063 1,413,900 - 1,403,300 3,582,663
China Merchants Shekou Industrial Zone
2,965,006 2,059,510 - 1,070,200 3,954,316
Holdings CoLtd
China Minsheng Banking Corp Ltd
30,987,026 12,376,973 - 12,284,700 31,079,299
China Molybdenum CoLtd
8,830,860 3,500,900 - 3,490,800 8,840,960
China National Chemical Engineering Co
2,455,515 1,481,579 - 853,200 3,083,894
Ltd
China National Nuclear Power CoLtd
5,836,831 4,072,800 - 2,121,900 7,787,731
China Northern Rare Earth Group High-
2,717,808 1,082,200 - 1,067,000 2,733,008
Tech CoLtd
China Nuclear Engineering Corp Ltd
986,997 141,600 - 1,128,597 -
China Oilfield Services Ltd
741,897 310,100 - 303,600 748,397
China Pacific Insurance Group CoLtd
3,923,122 1,569,742 - 1,559,800 3,933,064
China Petroleum &Chemical Corp
15,504,347 7,095,500 - 5,833,800 16,766,047
China Petroleum Engineering Corp
2,110,200 676,900 - 2,787,100 -
China Railway Construction Corp Ltd
5,749,916 2,296,003 - 2,278,100 5,767,819
China Railway Group Ltd
9,313,381 4,575,059 - 3,687,400 10,201,040
China Reform Health Management and
902,243 121,700 - 1,023,943 -
Services Group CoLtd
China Satellite Communications CoLtd
- 502,782 - - 502,782
China Shenhua Energy CoLtd
2,479,118 2,782,789 - 1,129,500 4,132,407
China Shipbuilding Industry CoLtd
11,427,775 4,572,100 - 4,539,700 11,460,175
China Shipbuilding Industry Group
864,966 317,902 - 335,200 847,668
Power CoLtd
China Southern Airlines CoLtd
4,297,064 2,616,900 - 1,535,600 5,378,364
China Spacesat CoLtd
740,930 317,849 - 311,400 747,379
China State Construction Engineering
26,223,817 10,452,520 - 10,393,600 26,282,737
Corp Ltd
China United Network Communications
11,630,592 4,627,572 - 4,599,300 11,658,864
Ltd
China Vanke CoLtd
6,078,525 3,433,362 - 2,216,500 7,295,387
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
投資ポートフォリオの変動(続き)
2019年12月31日に終了した年度
2019 年1月1日 コーポレート・ 2019 年12月31日
投資(続き) 取得 売却
現在保有残高 アクション 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券(続き)
China Yangtze Power CoLtd
8,243,499 5,760,667 - 2,991,000 11,013,166
Chinalin Securities CoLtd
- 367,644 - 34,200 333,444
Chongqing Changan Automobile CoLtd
2,445,231 958,900 - 959,900 2,444,231
Chongqing Zhifei Biological Products
592,995 211,999 - 207,500 597,494
CoLtd
CITIC Guoan Information Industry Co
3,428,770 469,700 - 3,898,470 -
Ltd
CITIC Securities CoLtd
9,651,438 4,097,551 - 3,899,500 9,849,489
CNOOC Energy Technology &Services Ltd
- 2,512,000 - - 2,512,000
COSCO SHIPPING Holdings CoLtd
4,774,789 1,931,994 - 1,856,300 4,850,483
CRRC Corp Ltd
12,145,169 4,837,458 - 4,802,300 12,180,327
CSC Financial CoLtd
555,100 209,578 - 207,700 556,978
Daqin Railway CoLtd
7,431,723 2,982,074 - 2,964,000 7,449,797
Datang International Power Generation
3,099,200 423,900 - 3,523,100 -
CoLtd
Dawning Information Industry CoLtd
- 905,205 - 112,800 792,405
DHC Software CoLtd
2,336,998 767,443 - 3,104,441 -
Dong-E-E-Jiao CoLtd
566,975 211,898 - 207,000 571,873
Dongxing Securities CoLtd
1,728,179 697,521 - 702,700 1,723,000
East Money Information CoLtd
4,522,744 3,320,427 940,302 2,060,300 6,723,173
Everbright Securities CoLtd
2,450,003 963,127 - 963,200 2,449,930
Fangda Carbon New Material CoLtd
1,335,260 668,283 619,675 582,400 2,040,818
Fiberhome Telecommunication
866,421 317,975 - 308,200 876,196
Technologies CoLtd
Financial Street Holdings CoLtd
1,496,807 466,700 - 1,963,507 -
First Capital Securities CoLtd
2,618,869 370,100 - 2,988,969 -
Focus Media Information Technology Co
9,167,780 7,558,075 - 3,866,900 12,858,955
Ltd
Foshan Haitian Flavouring &Food CoLtd
1,012,984 423,672 - 415,000 1,021,656
Founder Securities CoLtd
5,138,803 2,043,200 - 2,028,000 5,154,003
Foxconn Industrial Internet CoLtd
1,479,900 1,283,887 - 529,800 2,233,987
Fuyao Glass Industry Group CoLtd
1,754,521 702,850 - 707,500 1,749,871
Ganfeng Lithium CoLtd
978,941 406,800 - 433,800 951,941
GDPower Development CoLtd
14,726,728 5,877,724 - 5,842,000 14,762,452
Gemdale Corp
2,818,851 1,126,980 - 1,122,200 2,823,631
GFSecurities CoLtd
3,695,003 1,468,700 - 1,461,500 3,702,203
Giant Network Group CoLtd
759,283 317,834 - 311,100 766,017
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc
182,971 180,371 - 119,500 243,842
143/308
EDINET提出書類
チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド(E27312)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
投資ポートフォリオの変動(続き)
2019年12月31日に終了した年度
2019 年1月1日 コーポレート・ 2019 年12月31日
投資(続き) 取得 売却
現在保有残高 アクション 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券(続き)
Glodon CoLtd
- 955,296 - 109,300 845,996
GoerTek Inc
2,433,246 1,291,634 - 886,900 2,837,980
Great Wall Motor CoLtd
1,508,132 613,190 - 608,500 1,512,822
Gree Electric Appliances Inc ofZhuhai
6,005,014 2,401,327 - 2,374,200 6,032,141
Greenland Holdings Corp Ltd
4,563,350 1,813,750 - 1,815,000 4,562,100
Guangdong Haid Group CoLtd
989,981 423,943 - 415,000 998,924
Guangshen Railway CoLtd
4,240,986 590,900 - 4,831,886 -
Guangzhou Automobile Group CoLtd
1,154,017 450,107 - 444,900 1,159,224
Guangzhou Baiyun International
1,291,390 529,856 - 518,600 1,302,646
Airport CoLtd
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical
707,924 317,905 - 311,900 713,929
Holdings CoLtd
Guangzhou Port CoLtd
2,318,942 762,500 - 3,081,442 -
Guangzhou Shiyuan Electronic
- 103,475 - - 103,475
Technology CoLtd
Guosen Securities CoLtd
3,072,304 1,233,659 - 1,226,600 3,079,363
Guotai Junan Securities CoLtd
5,632,175 2,241,144 - 2,232,700 5,640,619
Guoyuan Securities CoLtd
2,525,178 1,003,133 - 1,002,300 2,526,011
Haier Smart Home CoLtd
4,572,455 1,835,730 - 1,785,900 4,622,285
Hainan Airlines Holding CoLtd
14,376,230 5,752,200 - 5,716,100 14,412,330
Haitong Securities CoLtd
10,102,962 4,033,921 - 4,001,900 10,134,983
Hangzhou Hikvision Digital Technology
4,609,477 1,861,238 - 1,787,300 4,683,415
CoLtd
Hangzhou Robam Appliances CoLtd
585,721 211,918 - 206,500 591,139
Hangzhou Tigermed Consulting CoLtd
- 646,926 - - 646,926
Han's Laser Technology Industry Group
1,062,500 441,082 - 431,500 1,072,082
CoLtd
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage CoLtd
85,900 570,398 31,966 158,000 530,264
Henan Shuanghui Investment &
1,239,919 519,252 - 506,100 1,253,071
Development CoLtd
Hengli Petrochemical CoLtd
953,268 1,730,462 350,783 395,800 2,638,713
Hengtong Optic-electric CoLtd
1,666,245 583,498 - 581,400 1,668,343
Hengyi Petrochemical CoLtd
1,639,060 542,500 - 759,900 1,421,660
Hesteel CoLtd
5,315,928 2,121,400 - 2,122,300 5,315,028
Hithink RoyalFlush Information
267,500 105,460 - 103,600 269,360
Network CoLtd
HLA Corp Ltd
2,249,628 872,700 - 1,459,400 1,662,928
Hongta Securities CoLtd
- 502,340 - - 502,340
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2019 年1月1日 コーポレート・ 2019 年12月31日
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現在保有残高 アクション 現在保有残高
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上場有価証券(続き)
Hoshine Silicon Industry CoLtd
102,901 136,131 49,800 104,900 183,932
Huaan Securities CoLtd
2,264,895 310,725 - 2,575,620 -
Huadian Power International Corp Ltd
4,066,664 1,619,100 - 1,599,500 4,086,264
Huadong Medicine CoLtd
920,307 408,217 164,844 396,700 1,096,668
Hualan Biological Engineering Inc
701,620 388,487 308,790 340,601 1,058,296
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
2,245,800 895,300 - 877,200 2,263,900
Huaneng Power International Inc
5,483,953 2,201,650 - 2,172,900 5,512,703
Huatai Securities CoLtd
4,080,658 2,977,697 - 1,532,200 5,526,155
Huaxia Bank CoLtd
8,006,084 3,070,800 - 3,380,800 7,696,084
Huayu Automotive Systems CoLtd
1,975,561 777,268 - 781,400 1,971,429
Hubei Biocause Pharmaceutical CoLtd
1,846,025 1,362,501 - 732,300 2,476,226
Hubei Jumpcan Pharmaceutical CoLtd
414,039 208,260 - 205,000 417,299
Hundsun Technologies Inc
610,229 284,798 194,482 282,800 806,709
Iflytek CoLtd
1,826,179 827,385 - 725,300 1,928,264
Industrial &Commercial Bank ofChina
26,948,023 10,755,745 - 10,698,100 27,005,668
Ltd
Industrial Bank CoLtd
15,574,129 8,721,843 - 6,082,900 18,213,072
Industrial Securities CoLtd
5,857,461 2,340,100 - 2,329,900 5,867,661
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co
22,767,573 14,002,100 - 8,260,800 28,508,873
Ltd
Inner Mongolia Junzheng Energy &
4,215,076 1,697,700 - 1,670,100 4,242,676
Chemical Industry Group CoLtd
Inner Mongolia Yili Industrial Group
7,598,645 3,031,173 - 2,999,000 7,630,818
CoLtd
Jiangsu Hengrui Medicine CoLtd
2,763,944 1,819,652 591,189 1,297,700 3,877,085
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co
754,076 317,717 - 311,100 760,693
Ltd
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co
2,315,495 913,700 - 913,300 2,315,895
Ltd
Jiangsu Zhongtian Technology CoLtd
3,064,163 1,231,693 - 1,225,900 3,069,956
Jiangxi Copper CoLtd
1,294,547 529,560 - 518,400 1,305,707
Jinke Properties Group CoLtd
- 3,056,553 - 374,400 2,682,153
Jointown Pharmaceutical Group CoLtd
707,806 317,969 - 310,700 715,075
Kangde Xin Composite Material Group Co
2,652,450 357,300 - 3,009,750 -
Ltd
Kangmei Pharmaceutical CoLtd
3,735,595 470,000 - 4,205,595 -
Kuang-Chi Technologies CoLtd
539,731 171,730 - 711,461 -
Kweichow Moutai CoLtd
619,724 238,991 - 235,400 623,315
Lens Technology CoLtd
988,489 388,414 - 400,700 976,203
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2019 年1月1日 コーポレート・ 2019 年12月31日
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現在保有残高 アクション 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券(続き)
Lepu Medical Technology Beijing CoLtd
1,330,315 529,917 - 518,000 1,342,232
Leyard Optoelectronic CoLtd
1,901,177 892,100 - 2,793,277 -
Liaoning Cheng DaCoLtd
1,529,038 212,400 - 1,741,438 -
Lomon Billions Group CoLtd
761,900 784,216 - 278,200 1,267,916
LONGi Green Energy Technology CoLtd
2,439,728 1,197,362 807,400 1,136,400 3,308,090
Luxshare Precision Industry CoLtd
3,082,364 1,434,191 865,115 1,358,200 4,023,470
Luzhou Laojiao CoLtd
924,121 352,628 - 366,200 910,549
Mango Excellent Media CoLtd
- 519,146 167,863 27,000 660,009
Meinian Onehealth Healthcare Holdings
2,336,650 1,548,361 437,247 892,600 3,429,658
CoLtd
Metallurgical Corp ofChina Ltd
8,912,370 3,533,200 - 3,527,400 8,918,170
Midea Group CoLtd
5,801,613 2,647,833 - 2,364,600 6,084,846
Minmetals Capital CoLtd
665,100 271,000 118,360 438,700 615,760
Muyuan Foodstuff CoLtd
780,144 593,857 - 289,200 1,084,801
NARI Technology CoLtd
2,291,047 1,424,795 - 832,400 2,883,442
New China Life Insurance CoLtd
1,040,183 423,736 - 414,400 1,049,519
New Hope Liuhe CoLtd
2,637,447 1,045,800 - 1,047,500 2,635,747
Ningbo Zhoushan Port CoLtd
4,929,376 1,958,662 - 1,936,000 4,952,038
Ningxia Baofeng Energy Group CoLtd
- 1,013,300 - - 1,013,300
Offcn Education Technology CoLtd
- 844,707 - - 844,707
Offshore Oil Engineering CoLtd
2,761,132 1,104,000 - 1,095,300 2,769,832
OFILM Group CoLtd
2,365,928 949,600 - 933,300 2,382,228
Oppein Home Group Inc
163,958 105,832 - 102,800 166,990
Orient Securities CoLtd/China
4,465,767 1,788,500 - 1,774,800 4,479,467
Oriental Pearl Group CoLtd
2,566,757 1,020,590 - 1,015,800 2,571,547
Pangang Group Vanadium Titanium &
- 6,125,700 - 753,600 5,372,100
Resources CoLtd
People's Insurance CoGroup ofChina
- 1,525,000 - 187,400 1,337,600
Ltd/The
Perfect World CoLtd/China
494,208 355,653 - 208,300 641,561
PetroChina CoLtd
10,110,931 5,701,700 - 3,666,900 12,145,731
Ping AnBank CoLtd
10,729,787 5,401,976 - 3,980,400 12,151,363
Ping AnInsurance Group CoofChina Ltd
13,531,610 5,421,225 - 5,384,800 13,568,035
Poly Developments and Holdings Group
8,920,664 3,542,182 - 3,504,300 8,958,546
CoLtd
Power Construction Corp ofChina Ltd
7,645,387 4,964,500 - 3,039,000 9,570,887
Qingdao Port International CoLtd
- 677,000 - 73,400 603,600
Qingdao Rural Commercial Bank Corp
- 767,100 - - 767,100
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投資ポートフォリオの変動(続き)
2019年12月31日に終了した年度
2019 年1月1日 コーポレート・ 2019 年12月31日
投資(続き) 取得 売却
現在保有残高 アクション 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券(続き)
Qinghai Salt Lake Industry CoLtd
1,744,271 247,300 - 1,991,571 -
Red Star Macalline Group Corp Ltd
405,200 256,600 - 153,700 508,100
RiseSun Real Estate Development CoLtd
2,172,057 858,534 - 849,500 2,181,091
Rongsheng Petro Chemical CoLtd
1,568,291 1,343,068 - 557,900 2,353,459
SAIC Motor Corp Ltd
4,375,765 1,737,694 - 1,720,700 4,392,759
Sanan Optoelectronics CoLtd
3,057,583 1,218,000 - 1,212,300 3,063,283
Sany Heavy Industry CoLtd
6,824,093 3,410,788 - 2,848,600 7,386,281
SDIC Capital CoLtd
1,053,136 1,594,360 - 532,500 2,114,996
SDIC Power Holdings CoLtd
5,088,135 1,816,895 - 2,661,900 4,243,130
Seazen Holdings CoLtd
1,123,432 424,000 - 418,700 1,128,732
SFHolding CoLtd
600,654 705,708 - 201,700 1,104,662
Shaanxi Coal Industry CoLtd
4,998,304 1,997,300 - 1,986,800 5,008,804
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co
549,944 207,745 138,679 896,368 -
Ltd
Shandong Gold Mining CoLtd
935,932 464,500 310,693 402,400 1,308,725
Shandong Nanshan Aluminum CoLtd
8,955,540 3,567,020 - 3,519,700 9,002,860
Shanghai Construction Group CoLtd
5,567,025 2,194,020 - 2,197,300 5,563,745
Shanghai Electric Group CoLtd
4,406,010 1,756,507 - 1,591,600 4,570,917
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co
1,257,926 511,855 - 519,000 1,250,781
Ltd
Shanghai International Airport CoLtd
1,209,868 479,604 - 490,400 1,199,072
Shanghai International Port Group Co
4,047,310 3,209,519 - 1,458,100 5,798,729
Ltd
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd
- 501,590 - - 501,590
Shanghai Lujiazui Finance &Trade Zone
- 1,250,621 - 148,000 1,102,621
Development CoLtd
Shanghai M&G Stationery Inc
- 465,728 - - 465,728
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co
1,449,235 560,054 - 568,900 1,440,389
Ltd
Shanghai Pudong Development Bank Co
14,662,182 5,860,335 - 5,818,300 14,704,217
Ltd
Shanghai RAAS Blood Products CoLtd
1,862,018 1,232,000 - 604,100 2,489,918
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co
- 1,937,320 - - 1,937,320
Ltd
Shanxi Meijin Energy CoLtd
- 1,531,700 - - 1,531,700
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co
318,495 105,947 - 100,900 323,542
Ltd
Shanxi Xishan Coal &Electricity Power
1,967,003 261,190 - 2,228,193 -
CoLtd
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
投資ポートフォリオの変動(続き)
2019年12月31日に終了した年度
2019 年1月1日 コーポレート・ 2019 年12月31日
投資(続き) 取得 売却
現在保有残高 アクション 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券(続き)
Shengyi Technology CoLtd
- 1,416,569 - - 1,416,569
Shennan Circuits CoLtd
- 137,760 - - 137,760
Shenwan Hongyuan Group CoLtd
8,444,083 6,313,121 - 3,475,200 11,282,004
Shenzhen Goodix Technology CoLtd
123,500 166,296 - 110,500 179,296
Shenzhen Inovance Technology CoLtd
1,249,828 524,606 - 466,000 1,308,434
Shenzhen Overseas Chinese Town CoLtd
5,107,888 2,038,500 - 2,009,500 5,136,888
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co
521,686 211,860 - 207,300 526,246
Ltd
Shenzhen Sunway Communication CoLtd
978,976 403,824 - 421,900 960,900
Siasun Robot &Automation CoLtd
1,356,733 529,933 - 517,600 1,369,066
Sichuan Chuantou Energy CoLtd
2,213,839 871,967 - 878,600 2,207,206
Sichuan Kelun Pharmaceutical CoLtd
1,075,282 423,911 - 415,300 1,083,893
Sinolink Securities CoLtd
3,016,050 1,206,400 - 1,191,100 3,031,350
Sinopec Shanghai Petrochemical CoLtd
2,736,868 881,430 - 3,618,298 -
Songcheng Performance Development Co
908,986 489,926 - 307,400 1,091,512
Ltd
SooChow Securities CoLtd
3,003,737 1,198,900 - 1,193,800 3,008,837
Southwest Securities CoLtd
3,521,189 1,420,400 - 1,413,600 3,527,989
Spring Airlines CoLtd
335,889 266,807 - 136,200 466,496
STO Express CoLtd
371,496 156,700 - 152,900 375,296
Suning.com CoLtd
4,652,201 1,850,251 - 1,835,200 4,667,252
Suofeiya Home Collection CoLtd
803,860 106,084 - 909,944 -
Suzhou Gold Mantis Construction
1,985,204 781,900 - 752,900 2,014,204
Decoration CoLtd
Tasly Pharmaceutical Group CoLtd
1,128,620 426,924 - 421,100 1,134,444
TBEA CoLtd
4,641,408 1,877,883 - 1,862,100 4,657,191
TCL Corp
13,553,853 8,283,000 - 4,907,900 16,928,953
Tianfeng Securities CoLtd
- 748,500 - 91,800 656,700
Tianqi Lithium Corp
848,203 333,650 243,134 309,800 1,115,187
Tonghua Dongbao Pharmaceutical CoLtd
1,779,435 850,611 - 856,200 1,773,846
Tongling Nonferrous Metals Group Co
7,887,587 3,130,400 - 3,116,300 7,901,687
Ltd
Tongwei CoLtd
2,423,400 963,536 - 951,000 2,435,936
Transfar Zhilian CoLtd
- 1,841,200 - 223,400 1,617,800
Tsinghua Tongfang CoLtd
2,583,452 1,381,890 - 989,900 2,975,442
Tunghsu Optoelectronic Technology Co
4,789,288 2,329,900 - 1,642,100 5,477,088
Ltd
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(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
投資ポートフォリオの変動(続き)
2019年12月31日に終了した年度
2019 年1月1日 コーポレート・ 2019 年12月31日
投資(続き) 取得 売却
現在保有残高 アクション 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券(続き)
Tus Environmental Science And
904,649 110,500 - 1,015,149 -
Technology Development CoLtd
Unisplendour Corp Ltd
253,975 774,260 97,950 99,600 1,026,585
Walvax Biotechnology CoLtd
1,536,006 632,846 - 622,100 1,546,752
Wanda Film Holding CoLtd
- 1,197,263 - 151,000 1,046,263
Wangsu Science &Technology CoLtd
1,820,760 1,360,717 - 741,500 2,439,977
Wanhua Chemical Group CoLtd
2,048,652 777,166 - 861,900 1,963,918
Weichai Power CoLtd
6,047,809 2,392,175 - 2,444,600 5,995,384
Wens Foodstuffs Group CoLtd
- 5,293,061 - 632,200 4,660,861
Western Securities CoLtd
2,184,125 870,932 - 860,600 2,194,457
Will Semiconductor Ltd
- 219,898 - - 219,898
Wintime Energy CoLtd
7,704,604 1,068,000 - 8,772,604 -
Wuchan Zhongda Group CoLtd
2,147,551 712,000 - 2,859,551 -
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment
798,700 897,463 - 368,700 1,327,463
Network Technology Group CoLtd
Wuliangye Yibin CoLtd
2,415,859 953,539 - 934,100 2,435,298
WuXi AppTec CoLtd
139,300 831,176 51,861 112,299 910,038
XCMG Construction Machinery CoLtd
5,867,339 2,328,300 - 2,309,400 5,886,239
Xiamen C &DInc
2,123,329 739,200 - 1,095,800 1,766,729
Xiamen Intretech Inc
124,000 156,863 - 280,863 -
Xiamen Tungsten CoLtd
1,056,037 141,600 - 1,197,637 -
Xinhu Zhongbao CoLtd
5,370,504 2,137,700 - 2,128,900 5,379,304
Xinjiang Goldwind Science &Technology
2,891,004 1,283,088 580,596 1,305,900 3,448,788
CoLtd
YanAn Bicon Pharmaceutical Listed Co
378,128 520,600 - 126,500 772,228
Yango Group CoLtd
2,030,440 821,200 - 828,200 2,023,440
Yanzhou Coal Mining CoLtd
1,119,180 424,000 - 431,400 1,111,780
Yonghui Superstores CoLtd
4,778,952 1,892,288 - 1,882,400 4,788,840
Yonyou Network Technology CoLtd
1,203,574 602,892 389,721 621,400 1,574,787
Youngor Group CoLtd
3,130,939 1,605,644 1,166,449 1,504,700 4,398,332
YTO Express Group CoLtd
464,100 415,300 - 178,600 700,800
Yunda Holding CoLtd
173,440 697,964 47,412 85,000 833,816
Yunnan Baiyao Group CoLtd
658,007 238,464 - 263,100 633,371
Zangge Holding CoLtd
748,346 250,000 - 998,346 -
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
368,513 124,903 - 123,300 370,116
CoLtd
Zhejiang Century Huatong Group CoLtd
577,080 2,438,123 325,200 355,100 2,985,303
Zhejiang China Commodities City Group
3,410,457 1,099,600 - 4,510,057 -
CoLtd
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2019年12月31日に終了した年度
2019 年1月1日 コーポレート・ 2019 年12月31日
投資(続き) 取得 売却
現在保有残高 アクション 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 (続き)
上場有価証券(続き)
Zhejiang Chint Electrics CoLtd
1,070,248 651,367 - 372,900 1,348,715
Zhejiang Dahua Technology CoLtd
2,251,190 904,300 - 898,600 2,256,890
Zhejiang Huayou Cobalt CoLtd
612,225 284,320 178,477 263,200 811,822
Zhejiang Longsheng Group CoLtd
3,249,885 1,298,800 - 1,284,300 3,264,385
Zhejiang NHU CoLtd
1,070,130 1,004,183 - 456,100 1,618,213
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls
1,321,094 627,038 424,978 645,600 1,727,510
CoLtd
Zhejiang Supor CoLtd
208,485 105,899 - 103,400 210,984
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel CoLtd
1,650,629 227,904 - 1,878,533 -
Zhejiang Zheneng Electric Power CoLtd
5,093,503 2,044,994 - 2,016,900 5,121,597
Zhengzhou Yutong Bus CoLtd
1,649,669 651,577 - 637,800 1,663,446
Zheshang Securities CoLtd
1,670,400 654,800 - 656,000 1,669,200
Zhongjin Gold Corp Ltd
2,153,793 855,487 - 845,700 2,163,580
Zhongtian Financial Group CoLtd
3,773,150 - - 3,773,150 -
Zijin Mining Group CoLtd
15,111,893 7,557,642 - 5,463,900 17,205,635
Zoomlion Heavy Industry Science and
5,619,555 2,977,380 - 2,108,700 6,488,235
Technology CoLtd
ZTE Corp
2,975,654 1,187,612 - 1,178,600 2,984,666
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パフォーマンス記録
2019 年12月31日に終了した年度
1.純資産価値(サブファンドの信託証書に基づき計算)
受益者に帰属する 1口当たり
純資産 純資産価値
人民元 人民元
2019 年12月31日現在 17,382,025,714 41.7586
2018 年12月31日現在 11,816,519,143 30.7122
2017 年12月31日現在 11,093,007,702 41.1309
A
2. 1口当たり最高発行価格及び最低償還価格
最高発行価格 最低償還価格
人民元 人民元
以下の日付に終了した年度/期間
2019 年12月31日 41.7586 30.2426
2018 年12月31日 44.7342 30.5351
2017 年12月31日 43.1972 33.9102
2016 年12月31日 36.5111 29.1665
2015 年12月31日 53.7690 30.5877
2014 年12月31日 35.3314 21.0387
2013 年12月31日 27.1919 21.6261
C
2012 年12月31日
24.9664 21.1203
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パフォーマンス記録 (続き)
2019 年12月31日に終了した年度 (続き)
A
3. スキーム・パフォーマンスと実際のインデックスのパフォーマンスとの比較
下表は、以下の年度/期間における、サブファンドのパフォーマンス(時価評価)とインデックスのパ
フォーマンスを比較したものです。
サブファンドの人民元 サブファンドの香港ドル
インデックス
カウンター カウンター
(2012年7月16日以降)
(2012年7月17日以降) (2012年10月26日以降)
以下の日付に終了した年度/期間
2019 年12月31日 100.16 % 71.69 % 64.83 %
2018 年12月31日 43.81 % 27.89 % 25.22 %
2017 年12月31日 88.27 % 70.04 % 75.49 %
2016 年12月31日 37.94 % 39.88 % 33.75 %
2015 年12月31日 55.48 % 57.44 % 59.33 %
2014 年12月31日 47.25 % 41.94 % 52.57 %
2013 年12月31日 -2.90% -4.96% 4.44 %
B
2012 年12月31日
5.13 % 4.13 % 11.72 %
A
過去のパフォーマンスの数値はサブファンドの将来のパフォーマンスを示唆するものではありませ
ん。
B
サブファンドの会計期間は2012年7月11日(設定日)から2012年12月31日でした。
C
サブファンドの会計期間は2012年7月11日(設定日)から2012年12月31日でした。
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(2)【損益計算書】
本香港ETFの損益計算書については、「(1)貸借対照表」の項目に記載した本香港ETFの包括利益計算書をご
参照ください。
(3)【投資有価証券明細表等】
本香港ETFの投資有価証券明細表等については、「(1)貸借対照表」の項目に記載した本香港ETFの投資ポー
トフォリオをご参照ください。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年4月30日現在)
11,996,978,020.21 人民元
Ⅰ 資産総額
(181,634,247,226 円)
21,919,726.48 人民元
Ⅱ 負債総額
(331,864,659 円)
11,975,058,293.73 人民元
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
(181,302,382,567 円)
Ⅳ 発行済口数 304,350,000 口
39.3463 人民元
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ /Ⅳ)
(596 円)
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
1【受益証券の名義書換】
本香港ETF 受益者は、資産運用会社の同意を得ることにより、本香港ETF受益証券を譲渡できることが本信託証書
に規定されています。すべての本香港ETF受益証券は決済システムにおいて保有されるため、 本香港ETF 受益者が決
済システム内で本香港ETF受益証券の持分を譲渡する場合は、資産運用会社の同意が得られたものとみなされま
す。 本香港ETF 受益者は、香港証券取引所の標準的な譲渡様式若しくは受託会社が随時承認するその他の書面様式
(譲渡人又は譲受人が、決済機関又はそのノミニーである場合は、手書き若しくは入力された署名又はその他の方
法で署名されたもの)により、その保有する本香港ETF受益証券を譲渡する権限を有します。譲渡された本香港ETF
受益証券に関して、譲受人の氏名が受益者名簿に登録されるまでは、譲渡人が、引き続き譲渡対象である本香港
ETF受益証券の受益者であるとみなされます。すべての本香港ETF受益証券が決済システムにおいて預託され、清算
され、決済されている場合、香港中央結算(代理人)有限公司は、香港中央結算有限公司が決済システム参加者と
して認める者のため、及びその時点において決済システム一般規則に従い本香港ETF受益証券が割り当てられた者
のために当該本香港ETF受益証券を保有している、唯一の受益者となります。
2【受益者集会】
「第一部 第2 4(1)受益者の権利等」をご参照ください。
3【受益者に対する特典、譲渡制限】
該当事項はありません。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
(2020 年4月30日現在)
200,000,000 香港ドル
資本金の額
(約2,776百万円)
発行済株式総数(個) 200,000,000
(注)新会社条例(第 622 章)(2014年3 月3日施行)により、授権資本の概念は廃止され、香港企業の株式は、
すべて無額面株式となりました。したがって、発行する株式の総数は記載しておりません。
資産運用会社の設立時における資本金は100,000,000香港ドル(約1,388百万円)でした。2011年9月に
100,000,000香港ドル(約1,388百万円)の増資が行われました。2020年4月30日現在の資本金総額は200,000,000
香港ドル(約2,776 百万 円)です。
(2)【会社の機構】
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
資産運用会社は本香港ETFに関する月次レビュー会議を開催しています。かかる会議にはCAMHKのCEO、CIO及び
ポートフォリオ・マネージャーが出席し、本香港ETFのパフォーマンス・レビュー並びに特定の投資及びリスク管
理に関する議論を定期に行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
本香港ETFにおいて、資産運用会社の主たる目的は、資産運用業務を提供することです。
資産運用会社は、2020年4月30日現在、以下の40本の投資信託の運用を行っており、その投資信託財産総額は、
約4,830億円と推定されます。
(2020 年4月30日現在)
ファンドの 純資産額の合計
設立国 種類別
本数 (単位:米ドル)
株式投資信託 5 78,266,346.44
債券投資信託 4 1,482,424,949.00
ケイマン諸島
小計 9 1,560,691,295.44
指数連動型上場
14 1,883,425,382.82
投資信託(ETF)
株式投資信託 3 31,292,286.67
香港
債券投資信託 4 78,242,589.33
小計 21 1,992,960,258.82
株式投資信託 3 142,164,266.57
債券投資信託 7 793,140,202.63
ルクセンブルク
小計 10 935,304,469.20
4,488,956,023.46
合計 40
(約4,830 億円)
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3【管理会社の経理状況】
① 資産運用会社の日本文の財務書類は、香港において一般に認められた会計原則に準拠して作成された
原文の財務書類を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第131条第5項但書の規定の適用によるものです。
② 資産運用会社の原文の財務書類は、香港において、外部監査人であるプライスウォーターハウスクー
パース 香港(PricewaterhouseCoopers, Hong Kong)の監査を受けており、別紙のとおり監査報告書
を受領しています。
③ 資産運用会社の原文の財務書類は香港ドルで表示されています。日本文の財務書類には、令和2年4
月27日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値(1香港ドル=13.88円)を使用して換
算された円換算額が併記されています。なお、円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
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連結包括利益計算書
2019年12月31日に終了した会計年度
注記 2019年 2019年 2018年 2018年
香港ドル JPY 香港ドル JPY
収入
収益 4 299,365,566 4,155,194,056 327,133,775 4,540,616,797
15,560,424 215,978,685 13,631,566 189,206,136
その他の収入 4
314,925,990 4,371,172,741 340,765,341 4,729,822,933
費用
従業員給付費用 5 (97,052,192) (1,347,084,425) (77,934,478) (1,081,730,555)
一般管理費 6 (30,735,360) (426,606,797) (48,820,181) (677,624,112)
販売報酬、販売手数料及
(43,116,636) (598,458,908) (53,823,344) (747,068,015)
び割り戻し
共同運用手数料及び業績
(8,016,405) (111,267,701) (5,922,804) (82,208,520)
連動報酬
(13,508,435) (187,497,078) (367,810) (5,105,203)
減価償却 9、10
費用総額 (192,429,028) (2,670,914,909) (186,868,617) (2,593,736,405)
その他の正味利益/(損
12,941,175 179,623,509 (16,961,891) (235,431,047)
7
失)
135,438,137 1,879,881,341 136,934,833 1,900,655,481
営業利益
(817,563) (11,347,774) - -
財務費用 10
税引前利益 134,620,574 1,868,533,567 136,934,833 1,900,655,481
(18,581,224) (257,907,389) (18,114,196) (251,425,040)
税金 8
116,039,350 1,610,626,178 118,820,637 1,649,230,441
当期利益
その他包括利益
将来的に損益に組み替え
られるその他包括利益:
(14,702) (204,064) 5,745 79,741
海外事業の換算為替差額
当期その他包括利益、税
(14,702) (204,064) 5,745 79,741
引後
親会社株主に帰属する当
116,024,648 1,610,422,114 118,826,382 1,649,310,182
期包括利益
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連結財政状態計算書
2019年12月31日
注記 2019年 2019年 2018年 2018年
香港ドル JPY 香港ドル JPY
非流動資産
有形固定資産 9 1,638,273 22,739,229 609,267 8,456,626
使用権資産 10 11,890,346 165,038,002 - -
無形資産 11 109,391 1,518,347 53,074 736,667
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 12 144,724,593 2,008,777,351 162,044,314 2,249,175,078
賃貸保証金及び諸設備保証金 - - 3,906,038 54,215,807
511,719 7,102,660 776,512 10,777,987
繰延税金資産 13
158,874,322 2,205,175,589 167,389,205 2,323,362,165
流動資産
前渡金 2,997,542 41,605,883 2,040,583 28,323,292
未収報酬 14 98,289,431 1,364,257,302 95,483,954 1,325,317,282
その他の未収金 7,929,748 110,064,902 9,339,371 129,630,469
投資売却による未収金 - - 8,345,164 115,830,876
現金及び現金等価物 15 760,724,680 10,558,858,558 602,709,538 8,365,608,387
賃貸保証金及び諸設備保証金 4,144,568 57,526,604 - -
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 12 44,473,374 617,290,431 - -
50,209,000 696,900,920 92,834,296 1,288,540,028
ファンドへの投資 16
968,768,343 13,446,504,600 810,752,906 11,253,250,334
流動負債
未払報酬 17 93,744,561 1,301,174,507 78,314,719 1,087,008,300
前受収益 601,692 8,351,485 3,032,514 42,091,294
リース負債 10 12,093,942 167,863,915 - -
その他の未払金及び未払負債 61,967,334 860,106,596 75,067,185 1,041,932,528
賃貸退去後の原状回復費用引当金 2,495,226 34,633,737 - -
21,697,097 301,155,706 317,724 4,410,009
未払税金
192,599,852 2,673,285,946 156,732,142 2,175,442,131
776,168,491 10,773,218,654 654,020,764 9,077,808,203
正味流動資産
非流動負債
- - 2,391,804 33,198,240
賃貸退去後の原状回復費用引当金
- - 2,391,804 33,198,240
935,042,813 12,978,394,243 819,018,165 11,367,972,128
純資産
資本金及び準備金
資本金 18 200,000,000 2,776,000,000 200,000,000 2,776,000,000
利益剰余金 735,036,479 10,202,306,329 618,997,129 8,591,680,151
6,334 87,916 21,036 291,980
その他の準備金
親会社の株主帰属資本 935,042,813 12,978,394,245 819,018,165 11,367,972,131
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6ページから37ページ(訳注:原文のページ数です)の当財務諸表は、2020年3月16日に取締役会により承認され、署名され
ました。
Zhang Xiaoling Gan Tian
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連結株主持分変動計算書
2019年12月31日に終了した会計年度
資本金 利益剰余金 外貨準備金 合計
香港ドル 香港ドル 香港ドル 香港ドル
2018年1月1日残高 200,000,000 500,176,492 15,291 700,191,783
当期利益 - 118,820,637 - 118,820,637
当期その他包括利益:
- - 5,745 5,745
海外事業の為替換算差額
- 118,820,637 5,745 118,826,382
当期包括利益合計
2018年12月31日及び2019年1月1日残高 200,000,000 618,997,129 21,036 819,018,165
当期利益 - 116,039,350 - 116,039,350
当期その他包括利益:
- - (14,702) (14,702)
海外事業の為替換算差額
- 116,039,350 (14,702) 116,024,648
当期包括利益合計
200,000,000 735,036,479 6,334 935,042,813
2019年12月31日残高
資本金 利益剰余金 外貨準備金 合計
JPY JPY JPY JPY
2018年1月1日残高 2,776,000,000 6,942,449,709 212,239 9,718,661,948
当期利益 - 1,649,230,442 - 1,649,230,442
当期その他包括利益:
- - 79,741 79,741
海外事業の為替換算差額
- 1,649,230,442 79,741 1,649,310,183
当期包括利益合計
2018年12月31日及び2019年1月1日残高 2,776,000,000 8,591,680,151 291,980 11,367,972,131
当期利益 - 1,610,626,178 - 1,610,626,178
当期その他包括利益:
- - (204,064) (204,064)
海外事業の為替換算差額
- 1,610,626,178 (204,064) 1,610,422,114
当期包括利益合計
2,776,000,000 10,202,306,329 87,916 12,978,394,245
2019年12月31日残高
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連結キャッシュ・フロー計算書
2019年12月31日に終了した会計年度
2019年 2019年 2018年 2018年
注記 香港ドル JPY 香港ドル JPY
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益 134,620,574 1,868,533,567 136,934,833 1,900,655,481
調整:
減価償却 9、10 13,508,435 187,497,078 367,810 5,105,203
償却 11 25,608 355,439 17,379 241,221
未実現の正味為替差損 4,192,352 58,189,846 3,751,592 52,072,097
リース料の利息相当額部分 817,563 11,347,774 - -
損益を通じて公正価値で測定する金融資
7 (10,395,083) (144,283,752) (34,842) (483,607)
産に係る処分益
ファンドへの投資に係る処分益 7 - - (54,934) (762,484)
損益を通じて公正価値で測定する金融資
12 (10,351,180) (143,674,378) 14,223,615 197,423,776
産の公正価値の変動
ファンドへの投資の公正価値の変動 16 (209,000) (2,900,920) (762,829) (10,588,067)
- - (232,461) (3,226,559)
受取配当金 4
132,209,269 1,835,064,654 154,210,163 2,140,437,062
賃貸保証金及び諸設備保証金の増加 (238,530) (3,310,796) (133,159) (1,848,247)
前渡金の(増加)/減少 (956,959) (13,282,591) 537,090 7,454,809
未収報酬の(増加)/減少 (2,805,477) (38,940,021) 101,942,590 1,414,963,149
その他の未収金の減少/(増加) 1,409,623 19,565,567 (1,747,071) (24,249,345)
投資売却による未収金の減少 8,345,164 115,830,876 53,356,390 740,586,693
前受収益の(減少)/増加 (2,430,822) (33,739,809) 2,311,254 32,080,206
未払報酬の増加 15,429,842 214,166,207 19,188,589 266,337,615
(13,099,851) (181,825,932) (55,642,373) (772,316,137)
その他の未払金及び未払負債の減少
営業活動から生じた現金額 137,862,259 1,913,528,155 274,023,473 3,803,445,804
香港事業所得税の還付/(支払) 3,065,600 42,550,528 (18,242,049) (253,199,640)
(2,653) (36,824) (3,971) (55,117)
海外における税金の支払
営業活動から生じた正味現金 140,925,206 1,956,041,859 255,777,453 3,550,191,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(92,511,640) (1,284,061,563) (199,008,909) (2,762,243,657)
の購入
ファンドへの投資の購入 (50,000,000) (694,000,000) (99,837,403) (1,385,743,154)
有形固定資産の購入 (1,566,154) (21,738,218) (221,399) (3,073,018)
無形資産の購入 (81,925) (1,137,119) (36,179) (502,165)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
178,938,546 2,483,667,018 36,099,208 501,057,007
の売却代金
- - 7,820,870 108,553,676
ファンドへの投資の売却代金
投資活動から生じた/(に使用された)正
34,778,827 482,730,118 (255,183,812) (3,541,951,311)
味現金
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連結キャッシュ・フロー計算書 (続き)
2019年12月31日に終了した会計年度
注記 2019年 2019年 2018年 2018年
香港ドル JPY 香港ドル JPY
財務活動によるキャッシュ・フロー
(13,481,832) (187,127,828) - -
リース料の元本返済額部分
財務活動に使用された正味現金 (13,481,832) (187,127,828) - -
現金及び現金等価物の正味増加 162,222,201 2,251,644,149 593,641 8,239,736
期首の現金及び現金等価物 602,709,538 8,365,608,387 605,861,734 8,409,360,868
(4,207,059) (58,393,978) (3,745,837) (51,992,217)
外貨為替レートの変動の正味影響額
760,724,680 10,558,858,558 602,709,538 8,365,608,387
期末の現金及び現金等価物
現金及び現金等価物の残高内訳
銀行預金 15 91,829,493 1,274,593,363 47,054,175 653,111,949
満期まで期間が3ヶ月未満の担保権未設
15 668,895,163 9,284,264,862 555,655,316 7,712,495,786
定の定期預金
24 333 47 652
手元現金 15
760,724,680 10,558,858,558 602,709,538 8,365,608,387
営業活動から生じた正味現金には以下が含
まれます。
14,102,471 195,742,297 7,796,353 108,213,380
受取利息
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連結財務諸表注記
2019年12月31日に終了した年度
1.会社に関する情報
チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド(以下、「当社」)の登録事務所は香港花園道1
号中銀ビル37階です。
当社は主に投資運用と投資助言サービスに従事し、香港証券先物法(Securities and Futures Ordinance)
の下で、第1種(証券の売買)、第4種(証券に関する助言)及び第9種(投資運用)について認可を受け
ています。
当社は中国で登録されたチャイナ・アセット・マネジメント・リミテッド(以下、「親会社」)の全額出資
の子会社です。
2019年12月31日現在、当社の運用資産及び顧問契約資産は、58,625,000,000香港ドル(2018年:
48,224,000,000香港ドル)です。
2.1 作成基準
これらの連結財務諸表は適用されるすべての香港財務報告基準(以下、「HKFRS」)に準拠して作成されてい
ます。当該連結財務諸表は取得原価主義に基づいて作成されていますが、損益を通じて測定する金融資産は
公正価値で測定されています。
HKFRSに準拠した連結財務諸表の作成に際しては、特定の重要な会計上の見積りの使用が求められます。ま
た、経営陣は当グループの会計方針を適用する過程で判断を行うことも要求されます。
2019年12月31日に終了した年度の連結財務情報は、親会社へ業績を報告するために作成されています。親会
社の完全保有子会社である当社は、香港会社条例セクション379(3)を適用して、2019年12月31日に終了した
年度の当社の法定財務諸表として単体の財務諸表を作成しています。そのため、当連結財務諸表及び比較数
値は、2019年又は2018年12月31日に終了した年度のいずれについても、当社の法定財務諸表には該当しませ
ん。
当社は非上場会社であり、会社登記局への財務諸表の提出を義務付けられていないため、提出していませ
ん。
香港会社条例セクション436に準拠して開示が義務付けられている当社の法定財務諸表に関する情報は、以下
のとおりです。
当社の監査人は、2019年及び2018年における単体の財務諸表について意見を表明しています。監査人の意見
は無限定適正意見であり、報告書には監査人が注意を喚起する必要があると判断した項目について記載する
強調事項も含まれておらず、また香港会社条例セクション406(2)、407(2)又は(3)のいずれかに基づく記述も
含まれていません。
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2019年12月31日に終了した年度
2.1 作成基準(続き)
連結の基礎
当該連結財務諸表には当社及びその子会社(以下、総称して「当グループ」)の2019年12月31日に終了した
年度の連結財務諸表が含まれています。子会社の連結財務諸表は、当社と同一の会計期間について、同一の
会計方針に準拠して作成されています。子会社の業績は、当グループが支配を獲得した日からその支配を喪
失する日まで連結されています。
損益及びその他の包括利益の構成要素は、当グループの親会社の保有者及び非支配持分に帰属します。非支
配持分に対する損益が欠損となる場合であっても非支配持分に帰属します。グループ会社間の取引に関する
グループ間の資産及び負債、資本、収益、費用及びキャッシュ・フローは、連結時に全額相殺されていま
す。
以下の子会社に関する会計方針に記載された支配の3つの要素のうち1つ以上に変化の兆候を示す事実及び
状況がある場合、当グループは被投資会社を支配しているかどうか再評価します。支配の喪失を伴わない子
会社における所有持分の変化は、資本取引として処理されます。
当グループが子会社における支配を喪失する場合、(ⅰ)子会社の資産(のれんを含みます)及び負債、
(ⅱ)非支配持分の帳簿価額、並びに(ⅲ)資本の部に計上された為替換算調整勘定累計額の認識を中止し、
(ⅰ)受領した対価の公正価値、(ⅱ)留保した投資の公正価値、及び(ⅲ)取引の結果生じた損益を認識しま
す。その他包括利益に認識されていた項目における当グループ持分相当額は、当グループが関連する資産又
は負債を直接処分した場合と同様の基準に基づき、適宜、損益又は利益剰余金に組み替えられます。
2.2 会計方針及び開示の変更
(a)当グループが採用した新会計基準及び改訂後の会計基準
当グループは、2019年1月1日よりHKFRS第16号「リース」を遡及適用していますが、当基準の移行規定に従
い、2018年度の比較情報については修正再表示を行っていません。そのため、新しいリース規定の採用によ
り生じた組替え及び調整については2019年1月1日現在の期首残高に認識されています。新しい会計方針は
注記3に記載されています。
HKFRS第16号の採用にあたり、当グループは従来HKAS第17号「リース」に基づき「オペレーティング・リー
ス」として分類されていたリースに関してリース負債を認識しました。これらの負債は残存リース料を2019
年1月1日現在の借手の追加借入利子率で割り引いた現在価値として測定されています。2019年1月1日の
リース負債の計算に適用された借手の加重平均追加借入利子率は4.28%です。
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2019年12月31日に終了した年度
2.2 会計方針及び開示の変更(続き)
(a)当グループが採用した新会計基準及び改訂後の会計基準(続き)
(ⅰ)適用された簡便法
HKFRS第16号の初度適用に際して、当グループは当基準により容認されている下記の簡便法を適用して
います。
・ 合理的に類似した特性を有するリースのポートフォリオに単一の割引率を適用
・ 減損テストを実施する代わりにリースが不利な契約であるかどうかに関する従前の評価に依拠
(2019年1月1日現在、不利な契約はありませんでした)。
・ 2019年1月1日現在における残存リース期間が12ヶ月以下のオペレーティング・リースを短期
リースとして処理
・ 適用開始日における使用権資産の測定に際して当初直接コストを除外
・ 延長・解約オプションを含むリース契約のリース期間の決定に際して後になっての判断を利用
また当グループは適用開始日において契約がリースに該当するか、またはリースを含むかどうかの再
評価を行わない選択をしています。その代わり、移行日以前に締結した契約については、当グループ
がHKAS第17号及び解釈指針第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」に基づき行った評価
に依拠しています。
(ⅱ)リース負債の測定
香港ドル
2018 年12月31日現在において開示されたオペレーティング・リースに関する
28,906,924
コミットメント
適用開始日における借手の追加借入利子率による割引後 27,820,366
(減算)/加算:運用報酬に関する調整 (3,062,155)
2019 年1月1日に認識されたリース負債 24,758,211
内訳:
流動リース負債 12,664,269
非流動リース負債 12,093,942
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2019年12月31日に終了した年度
2.2 会計方針及び開示の変更(続き)
(a)当グループが採用した新会計基準及び改訂後の会計基準(続き)
(ⅲ)使用権資産の測定
不動産リースに関する使用権資産は新規則を以前から適用していたと仮定する遡及適用アプローチで
測定されています。その他の使用権資産については、リース負債の金額に、2018年12月31日現在の貸
借対照表に認識されていた当該リースに関する前払又は未払リース料を調整した金額で測定されてい
ます。
(ⅳ)2019年1月1日現在の貸借対照表に認識された調整
当該会計方針の変更による2019年1月1日現在の貸借対照表項目への影響は以下のとおりです。
・ 使用権資産:24,861,633香港ドル増加
・ リース負債:24,758,211香港ドル増加
・ 賃貸退去後の原状回復費用引当金:103,422香港ドル増加
2019年1月1日現在の利益剰余金への正味影響はありませんでした。
(b)まだ採用されていない新基準及び解釈指針
公表済みの新会計基準及び解釈指針で2019年12月31日に終了した会計年度に適用が義務付けられていないも
のについては、当グループは早期適用していません。これらの基準が当会計年度又は将来の会計年度及び近
い将来の取引に重大な影響を及ぼすことはないと想定されています。
3 重要な会計方針の概要
子会社
子会社とは、当社が直接又は間接的に、支配する会社(ストラクチャード・エンティティを含みます)を表
します。当グループが被投資会社に関わる変動リターンにさらされているか、変動リターンに対する権利を
有しており、被投資会社に対する支配を通じてこれらの変動リターンに影響を及ぼすことができる場合に、
支配が存在します(例:当グループに被投資会社の関連する活動を指揮する現在の能力を与える既存の権
利)。
当社が直接又は間接的に保有する被投資会社の議決権又は類似の権利が過半数を下回る場合、当グループ
は、被投資会社に対する支配が存在するかを評価するために、以下のような関連する事実及び状況のすべて
を考慮します。
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3 重要な会計方針の概要(続き)
子会社(続き)
(a)被投資会社の他の議決権保有者との契約上の取り決め
(b)その他の契約上の取り決めから生じる権利
(c)当グループの議決権及び潜在的議決権
企業結合及びのれん
企業結合は、取得法により会計処理されています。譲渡された対価は、取得日に公正価値で測定されます。
かかる公正価値は、当グループが譲渡した資産、被取得会社の以前の所有者から当グループが引き継いだ負
債、及び被取得会社の支配と交換に当グループが発行した持分の取得日現在の公正価値の合計です。当グ
ループは企業結合ごとに、現在の保有持分であり、清算時にはその所有者に純資産に対する持分割合相当額
の権利をもたらす被取得会社に対する非支配持分を、公正価値又は被取得会社の識別可能純資産の持分割合
相当額のいずれかで測定することを選択します。非支配持分の他の構成要素はすべて公正価値で測定されま
す。取得関連費用は発生時に費用計上されます。
事業を取得する場合、当グループは引き継いだ金融資産及び負債の分類及び指定の適切性について、取得日
現在の契約条件、経済状況及び関連条件に基づき評価します。これには、被取得会社の原契約から組込デリ
バティブを分離することが含まれます。
のれんは当初取得原価で測定されます。当該取得原価は、譲渡された対価、非支配持分について認識された
金額、及び当グループが以前から保有していた被取得会社の持分の公正価値の合計額が、識別可能な取得純
資産及び引継負債を超過した金額です。当該対価及び他の項目の合計が取得した純資産の公正価値を下回る
場合、当該差額は、再評価後に割安購入益として損益に認識されます。
公正価値測定
当グループは、持分投資を各報告期間末に公正価値で測定しています。公正価値とは、測定日における市場
参加者間の秩序ある取引で、資産を売却する際に受け取る、又は負債を移転する際に支払う金額です。
公正価値測定は、資産売却取引又は負債移転取引が、当該資産又は負債の主要な市場、あるいは主要な市場
がない場合は当該資産又は負債にとって最も有利な市場のいずれかで実施されるという前提に基づいていま
す。その主要な市場又は最も有利な市場に、当グループがアクセス可能である必要があります。資産又は負
債の公正価値は、市場参加者が最善の経済的利益に基づき行動することを前提として、資産又は負債の価格
を決定する際に使用すると想定される仮定を用いて測定されます。
非金融資産の公正価値測定は、資産を最高かつ最善の方法で使用すること、もしくは資産を最高かつ最善の
方法で使用すると想定される他の市場参加者に売却することにより、経済的便益を生み出す市場参加者の能
力を考慮します。
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3 重要な会計方針の概要(続き)
公正価値測定(続き)
当グループは、その状況下において適切であり、公正価値を測定するための十分なデータ(関連する観察可
能なインプットを最大限利用し、観察不能なインプットの使用を最小限にする)が入手可能な評価技法を用
います。
公正価値が測定されるか、当該連結財務諸表に開示されているすべての資産及び負債は、公正価値測定の全
体に対して重要なインプットのうち最も低いレベルのものに基づき、以下で説明する公正価値のヒエラル
キーのいずれかのレベルに分類されます。
レベル1-活発な市場における同一の資産又は負債に対する(未調整の)公表価格に基づく
レベル2-公正価値測定にとって重要なインプットのうち最も低いレベルのものが直接又は間接的に観察可
能な評価技法に基づく
レベル3-公正価値測定にとって重要なインプットのうち最も低いレベルのものが観察不能な評価技法に基
づく
当グループは、経常的に当該連結財務諸表上に認識される資産及び負債について、各報告年度末にその分類
状況を再評価し(公正価値測定の全体に対して重要なインプットのうち最も低いレベルのものに基づく)ヒ
エラルキーのレベル間で振替えが生じたかどうかを決定しています。
非金融資産の減損
減損が存在することを示す兆候がある場合、又は資産(金融資産を除く)に対し毎年減損テストの実施が求
められている場合、資産の回収可能金額が見積られます。資産の回収可能金額は、資産又は資金生成単位の
使用価値、あるいは公正価値から売却コストを差し引いた金額のうち高いほうとして、個別の資産ごとに見
積もられます。ただし、当該個別の資産がその他の資産又は資産グループから概ね独立したキャッシュ・フ
ローを生成しない場合には、その資産が属する資金生成単位の回収可能金額が見積られます。
減損損失は資産の帳簿価額がその回収可能金額を上回る場合にのみ認識されます。使用価値を評価する際、
将来の見積りキャッシュ・フローは、貨幣の時間価値の市場実勢及び当該資産に特有のリスク評価を反映し
た税引前の割引率を用いて現在価値に割り引かれます。減損損失は発生期間の連結包括利益計算書に計上さ
れます。
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3 重要な会計方針の概要(続き)
非金融資産の減損(続き)
報告日ごとに、過去に認識した減損がもはや存在しない又は金額が減少していることを示す兆候があるかど
うかが評価されます。当該兆候が存在する場合、回収可能金額が見積られます。過去に認識した資産の減損
損失は、資産の回収可能金額の見積りに使用した仮定に変動が生じた場合にのみ戻し入れられますが、戻入
後の金額は、過去に減損を認識しなかった場合の当該資産の現在の帳簿価額(減価償却/償却を控除後)を
上回ることはできません。減損損失の戻入れは発生期間の連結包括利益計算書に貸方計上されます。
関連当事者
下記の状況にある場合、当該当事者は当グループに関連があると考えられます。
(a)当事者が個人又は当該個人の近親者であり、その者が、
(ⅰ)当グループを支配また共同支配している。
(ⅱ)当グループに対する重大な影響力を有している。
(ⅲ)当グループ又はその親会社のキー・マネジメントの一員である。
(b)当事者が次のいずれかの条件に該当する事業体である場合。
(ⅰ)当該事業体と当グループが同一グループの一員である。
(ⅱ)一方の事業体が他方の事業体(又はその親会社、子会社又は兄弟会社)の関連会社又は合弁会社で
ある。
(ⅲ)当該事業体と当グループが同一の第三者の合弁会社である。
(ⅳ)一方の事業体が第三者の合弁会社で、かつ他方の事業体が当該第三者の関連会社である。
(ⅴ)当該事業体が当グループ又は当グループに関連のある事業体のいずれかの従業員のための退職後給
付制度である。
(ⅵ)当該事業体が(a)に記載されている個人に支配又は共同支配されている。
(ⅶ)(a)(ⅰ)に記載されている個人が当該事業体に大きな影響力を有している、又は当該事業体(又はそ
の親会社)のキー・マネジメントの一員である。
有形固定資産及び減価償却
有形固定資産は、取得原価から減価償却累計額及び減損金額を控除した金額で表示されています。有形固定
資産の取得原価には、購入価格及び資産を使用可能な状態にするために要した直接の付随費用並びに設置費
用を含みます。有形固定資産の使用開始後に発生した費用(例:補修費用及び維持管理費用)は、通常、発
生期間に連結包括利益計算書に計上します。当該費用が、有形固定資産の使用による将来の経済的便益を増
加させることを証明する確実な証拠があり、かつその金額を信頼性をもって測定することができる場合、当
該費用を上述資産の取得原価への追加又は代替物として資産計上します。有形固定資産の重要な部分につき
定期的な交換が必要な場合、当グループは当該部分を、特定の耐用年数を持つ個別資産として認識し、その
耐用年数に応じて減価償却を行います。
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3 重要な会計方針の概要(続き)
有形固定資産及び減価償却(続き)
減価償却は定額法を用いて計算し、各有形固定資産の見積耐用年数にわたって、その取得原価を残存価値ま
で償却します。主な償却率(年率)は次のとおりです。
建物附属設備 リース期間によって計算する
コンピューター及びオフィス設備 33.33%
家具・備品 33.33%
通信装置 20.00%
有形固定資産の各部分の耐用年数が異なる場合、当該取得原価を各部分に合理的に配分し、各部分は別個に
減価償却を行います。残存価値、耐用年数及び減価償却方法は各会計年度末に見直され、必要に応じて調整
を行います。
有形固定資産を売却する場合、あるいは、その使用又は処分からいかなる将来の経済的便益も得られないと
見込まれる場合、認識を中止します。認識を中止した年度の包括利益計算書に含められた有形固定資産の売
却又は処分による利益又は損失は、該当資産の正味売却代金と帳簿価額との差額とします。
有限な使用可能年数の無形資産
財務会計ソフトウェアは一定の使用期限があり、有効な使用期間にわたって償却します。また、当該無形資
産に減損の兆候がみられる場合には随時、減損の評価を行います。有限な使用可能年数の無形資産の償却年
数と償却方法は、少なくとも各会計年度末に見直されます。
引当金
過去の事象を原因として現在の(法的又は推定的)債務が存在し、当該債務を解消するために将来の現金支
払が必要となる可能性が高く、かつ債務金額を信頼性をもって見積もることができる場合に引当金を認識し
ます。
割引による影響が重要な場合、債務を解消するために将来発生すると見込まれる支出を当期末時点まで割り
引いた現在価値を引当金の金額として認識します。時間の経過による割引現在価値の増加分は、連結包括利
益計算書の財務費用に含められます。
金融商品
HKFRS第9号は、金融資産及び金融負債の認識、分類及び測定、金融商品の認識の中止、金融資産の減損、並
びにヘッジ会計に関連するHKAS第39号を差し替えるものです。
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3 重要な会計方針の概要(続き)
金融商品(続き)
(a)分類
当グループは金融資産を以下の測定カテゴリーに分類しています。
・ 当初認識後は損益を通じて公正価値で測定するもの
・ 償却原価で測定するもの
この分類は当グループの金融資産の管理に関するビジネスモデル及びキャッシュ・フローの契約条件に基づ
き決定されています。
公正価値で測定する資産に関する損益は純損益又はその他の包括利益(以下、「OCI」)に認識されます。売
買目的以外で保有されている資本性金融商品への投資については、当グループがその他の包括利益を通じて
公正価値で測定する(以下、「FVOCI」)という取消不能の指定を当初認識時に選択したかどうかによって決
定されます。当グループは負債性投資の管理に関するビジネスモデルが変更されたときにのみ再分類を行っ
ています。
(b)認識及び認識の中止
金融資産の通常の方法による売買は取引日(当グループが当該資産の売買を確約した日)に認識されます。
金融資産は、当該金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る権利が失効したとき、又は当グループがそ
の権利を移転し所有に係るほぼすべてのリスクと経済価値を移転した場合に認識が中止されます。
(c)測定
損益を通じて公正価値で測定する(以下、「FVPL」)金融資産以外の金融資産は、当初認識時、公正価値に
金融資産の取得に直接帰属する取引費用を加えた金額で測定されます。FVPLで測定する金融資産に関する取
引費用は費用として純損益に認識されます。
負債性金融商品の当初認識後の測定方法は、当グループの資産の管理に関するビジネスモデル及びキャッ
シュ・フローの特性に基づき決定されます。当グループの負債性金融商品は償却原価又はFVOCIでの測定の要
件を満たさないため、FVPLで測定するカテゴリーに分類されています。当初認識後にFVPLで測定する負債性
投資に関する損益は純損益に認識され、発生した年度のその他の利益/(損失)に純額で表示されます。
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金融商品(続き)
(c)測定(続き)
当初認識後、当グループはすべての資本性金融商品を公正価値で測定しています。当グループの経営陣が資
本性投資の公正価値の変動をOCIに表示する選択を行った場合、そのOCI計上額は当該投資の認識が中止され
た後も純損益に振り替えられることはありません。これらの投資からの配当金は、引き続き、当グループの
配当を受け取る権利が確定した時点でその他の収入として純損益に認識されます。
FVPLで測定する金融資産の公正価値の変動は必要に応じて損益計算書のその他の利益/(損失)に認識され
ます。FVOCIで測定する資本性投資に係る減損(及び減損の戻入れ)は、公正価値のその他の変動とは別個に
表示されていません。
その他の未収金は当初公正価値で認識され、その後は実効金利法による償却原価から減損引当金を控除後の
金額で測定されます。
(d)減損
当グループはその他の未収金に関する予想信用損失の評価にあたり、HKFRS第9号で認められている簡便法を
適用しています。当該簡便法は債権の当初認識時から残存期間にわたる予想信用損失を認識するよう求めて
います。
現金及び現金等価物
連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財政状態計算書における現金及び現金等価物は、手元現金、銀行預
金及び当座預金であり、これらの使用は制限されていません。
偶発債務とコミットメント
当グループの債務が将来の不確定な事象に依拠し、主に第三者への債務から成る場合、取引は偶発債務とし
て分類されます。当グループが将来の取引を確約した、又は将来において資産を取得することになる場合は
コミットメントとして分類されます。
法人所得税
法人所得税は、当期税金と繰延税金から構成されます。法人所得税は連結包括利益計算書に含められます。
ただし、同一又は異なる会計期間に直接資本に認識される項目に関連する場合は資本に計上されます。
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3 重要な会計方針の概要(続き)
法人所得税(続き)
当期税金資産及び負債は、当グループが活動を行う国で一般的に認められている解釈及び実務慣行を考慮
し、当期末時点で施行済み、又は実質的に施行済みの税率(及び税法)に基づき税務当局から返還される又
は税務当局に支払うと見込まれる金額で測定されます。
繰延税金は、負債法により、報告期間末における資産及び負債の課税ベースの金額と財務報告上の帳簿価額
との一時差異について計上されます。
繰延税金資産は、将来減算可能な一時差異、未使用の税額控除及び欠損金の繰越額のうち、将来、これらを
使用可能な課税所得が発生すると見込まれる金額について認識されます。ただし、以下の場合は除きます。
・ 企業結合以外の取引における資産又は負債の当初認識から生じた将来減算一時差異に関連する繰延税
金資産で、かつ、取引時に会計上の利益にも課税所得にも影響しない場合。
・ 子会社、合弁会社への投資に関連する将来減算一時差異については、繰延税金資産は、当該一時差異
が予見可能な将来に解消され、当該一時差異を使用する課税所得が生じる可能性が高い金額について
のみ認識されます。
繰延税金資産の帳簿価額は各報告期間末に見直され、繰延税金資産の全部又は一部を使用できる十分な課税
所得が生じる可能性が低いと判断された部分については減額されます。未認識の繰延税金資産は、各報告期
間末に再評価され、繰延税金資産の全部又は一部を使用できる十分な課税所得が生じる可能性が高いと判断
された金額について認識されます。
繰延税金資産及び負債は、報告期間において施行済み又は実質的に施行済みの税率及び税法に基づき、当該
資産が実現する又は当該負債が決済される年度に適用されると見込まれる税率で測定されます。
当期税金資産が当期の税金負債と法的に相殺可能で、かつ当該繰延税金が同一の課税主体と同一の税務当局
に関連する場合、繰延税金資産と繰延税金負債は相殺されます。
収益認識
以下の基準により、当グループに将来の経済的便益をもたらす可能性が高く、信頼性を持って金額を測定す
ることができる場合、収益を認識します。
(a)運用報酬及び助言手数料収入は、サービスの提供が完了した時点で認識します。
(b)利息収入は、金融商品の予想期間又はそれより短い期間にわたり見積将来現金受取額を当該金融資産の
正味帳簿価額に割り引く利率を用いた実効金利法により発生主義で認識します。
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収益認識(続き)
(c)損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される金融商品にかかる売却損益は、先入先出法に
よって計算します。
(d)業績連動報酬は、対象運用期間においてプラスの業績が達成された場合、投資ファンド及び運用口座に
応じた計算方法を考慮した上で、業績連動報酬評価日に認識されます。
(e)買付及び解約手数料収入は投資家が投資ファンドを購入又は売却した際に認識されます。
従業員給付
退職制度
当グループは強制退職積立金制度条例に基づき、加入資格のある従業員を対象とする確定拠出型の強制退職
積立金制度(以下、「MPF制度」)を採用しています。拠出額は従業員の基本給の一定の割合として決定さ
れ、MPF制度の規定に従い支払義務の発生時に連結包括利益計算書に計上されます。MPF制度の資産は当グ
ループの資産から独立して管理されている基金に別個に保有されます。当グループの雇用主拠出金について
はMPF制度に拠出された時点で従業員の権利が確定します。ただし当グループの雇用主任意拠出金について
は、拠出金に対する権利が完全に確定する前に従業員が退職した場合、MPF制度の規定に従い当グループに返
金されます。
連結包括利益計算書で従業員給付費用に計上されているMPF制度の当期勤務費用は、資産の費用に含まれる場
合を除き、当年度の従業員の勤務による確定給付債務の増加、給付の変動、削減及び決済を反映していま
す。
賞与
当グループは、賞与に関して負債及び費用を認識しています。当グループは、契約上の義務がある場合、又
は推定的債務を生じさせる過去の慣習がある場合、負債を認識します。
外貨
これらの連結財務諸表は、当グループの表示通貨であり当社の機能通貨である香港ドルで表示されていま
す。
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3 重要な会計方針の概要(続き)
外貨(続き)
外貨建て取引は、当初、取引日の機能通貨の為替レートで計上されます。外貨建て貨幣性資産及び負債は、
期末における機能通貨の為替レートによって再換算されます。すべての差額は損益に認識されます。取得原
価で測定される外貨建て非貨幣性項目は、当初取得時の為替レートによって換算されます。公正価値によっ
て測定される外貨建て非貨幣性項目は、公正価値決定日の為替レートによって換算されます。公正価値に
よって測定される外貨建て非貨幣性項目の換算により生じる損益は、当該項目の公正価値の変動による損益
の認識と同様の方法で会計処理されます(すなわち、公正価値の変動がその他包括利益に認識される項目の
換算差額はその他の包括利益に、そして公正価値の変動が損益に認識される項目の換算差額は損益に認識さ
れます。)。
連結に際して、海外事業の資産及び負債は報告日の実勢為替レートによって香港ドルに換算され、包括利益
計算書は取引日時点の実勢為替レートによって香港ドルに換算されます。連結時の為替換算から生じる差異
はその他包括利益に計上されます。海外事業を処分する場合、当該海外事業に関連するその他包括利益の金
額は、連結包括利益計算書に認識されます。
海外事業の取得により生じたのれん、並びに取得により生じた資産及び負債の帳簿価額に対する公正価値調
整は、海外事業の資産及び負債として取り扱われ、報告日の為替レートで換算されます。
リース
注記2.2に記載のとおり、当グループは当グループが借手となっているリースに関する会計方針を変更しまし
た。新しい会計方針は下記のとおりで、当変更による影響は注記2.2に記載されています。
2018年12月31日まで、所有に伴うリスクと便益が実質的にすべて借手である当グループに移転しているオ
フィスのリース契約はオペレーティング・リースとして分類されていました。また所有に伴うリスクと便益
の大部分が借手である当グループに移転されていないリース契約はオペレーティング・リースとして分類さ
れていました。オペレーティング・リース契約に基づく支払い(貸手から受け取ったインセンティブ等を控
除後)はリース期間にわたり定額法で損益に計上されていました。
2019年1月1日より、リースは該当するリース資産を当グループが使用可能となった日より、使用権資産及
び対応する負債として認識されます。
リースから生じる資産及び負債は当初は現在価値で測定されます。リース負債には以下のリース料の正味現
在価値が含まれます。
・ 固定リース料(実質的な固定リース料を含みます)から未収リースインセンティブを控除した金額
・ 変動リース料のうち、指数又はレートに基づき決定されるもので、開始日現在の指数又はレートを用い
て当初測定された金額
・ 残存価値保証に基づき当グループが支払うことが見込まれる金額
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2019年12月31日に終了した年度
3 重要な会計方針の概要(続き)
リース(続き)
・ 購入オプションの行使価格(当グループが購入オプションを行使することが合理的に確実である場合)
・ 解約損害金要支払額(リース契約に当グループによる解約オプションの行使が盛り込まれている場合)
延長オプションを行使することが合理的に確実な場合には、当該オプションに関連する支払額も負債の測定
に含まれます。
リース料はリースの計算利子率を用いて割り引かれます。当該利率が容易に決定できない場合には(当グ
ループのリースはほとんどがこれに該当します)、借手の追加借入利子率(借手が、使用権資産と同様の価
値を有する資産を、同様の経済環境において同様の期間、保証、及び条件で取得するために必要な資金を借
り入れる際に支払うことになる利率)が用いられます。
当グループは以下の方法で追加借入利子率を決定しています。
・ 個々の借手が最近第三者から融資を受けたことがある場合、その際に適用された利率に、当該取引以降
の融資条件の変更を反映する調整をおこなったものを使用します。
・ 積み上げ方式を用いて、リスクフリーレートに、当グループが保有するリース(最近の第三者からの融
資実績がないもの)に関する信用リスク、及び当該リースに特有の調整(期間、国、通貨、保証等)を
おこなったものを使用します。
当グループは、指標又はレートに基づく変動リース料が将来的に増加するリスクにさらされていますが、こ
のリスクについては実際にリース料が増加するまでリース負債には反映されません。指標又はレートに基づ
くリース料への調整が行われた場合、リース負債は再評価され、使用権資産に対する調整が行われます。
リース料は元本と財務費用に配分されます。財務費用はリース期間にわたり負債残高に対して一定の利回り
となるような利率で各期の純損益に費用計上されます。
使用権資産は下記を含むコストで測定されます。
・ リース負債の当初測定額
・ 適用開始日又はそれ以前に支払われたリース料から受領したインセンティブを控除した金額
・ 当初直接コスト
・ 原状回復費用
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連結財務諸表注記
2019年12月31日に終了した年度
3 重要な会計方針の概要(続き)
リース(続き)
使用権資産は通常、資産の耐用年数とリース期間のいずれか短い方の期間にわたり定額法を用いて減価償却
されます。当グループが購入オプションを行使することが合理的に確実な場合、使用権資産は該当する資産
の耐用年数にわたり減価償却されます。当グループは有形固定資産に含まれる土地及び建物について再評価
を行っていますが、当グループが保有する建物に関する使用権については再評価を行わない選択をしていま
す。
設備及び車両の短期リース並びにすべての少額資産リースに関する支払額は定額法で純損益に費用として認
識されています。短期リースはリース期間が12ヶ月以内のもので、少額資産リースにはIT機器及び小さなオ
フィス家具が含まれます。
オフィスのリース契約には延長・解約オプションが含まれています。これらは当グループの業務において利
用されている資産を管理するにあたり業務の柔軟性を最大化するために利用されます。ほとんどの延長・解
約オプションについては貸手が行使可能となっています。
ファンドへの投資
ファンドへの投資は、その帳簿価額の回収が継続的な利用によってではなく主に売却により行われるもの
で、売却される可能性が高い場合に売却目的に分類されます。帳簿価額と売却費用控除後の公正価値のいず
れか低い方の金額で測定されます。資産の売却費用控除後の公正価値への当初又は事後的な評価減について
は減損損失が認識されます。その後、資産の売却費用控除後の公正価値が増加した場合には、過去に認識し
た減損損失の累計額を上限として利益が認識されます。ファンドへの投資の売却日までに認識されなかった
損益は認識を中止した日に認識されます。ファンドへの投資は売却目的に分類されている間は減価償却又は
償却の対象にはなりません。売却目的に分類されているファンドへの投資は貸借対照表上で区分掲記されて
います。
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2019年12月31日に終了した年度
4.収益及びその他の収入
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
収益
運用報酬 274,870,257 280,428,321
業績連動報酬 13,316,009 31,659,528
助言手数料収入 11,125,211 14,999,406
54,089 46,520
買付及び解約手数料収入
299,365,566 327,133,775
その他の収入
受取利息 13,803,179 9,871,642
ソフトダラー収入 481,055 2,825,931
受取配当金 - 232,461
1,276,190 701,532
その他
15,560,424 13,631,566
5.従業員給付費用
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
給与・手当・現物給付 93,835,041 75,256,568
3,217,151 2,677,910
年金制度拠出
97,052,192 77,934,478
6.一般管理費
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
弁護士・専門家報酬 2,051,406 3,953,692
土地建物のオペレーティング・リースに基づく最
- 13,481,832
低リース料
28,683,954 31,384,657
一般管理費(注)
30,735,360 48,820,181
(注)一般管理費には、旅費、情報サービス費、マーケティング広告費、建物管理費及びその他の管理費が
含まれています。
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2019年12月31日に終了した年度
7.その他の正味利益/(損失)
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の処分
10,395,083 34,842
益
ファンドへの投資の処分益 - 54,934
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正
10,351,180 (14,223,615)
価値の変動(注記12)
ファンドへの投資の公正価値の変動 209,000 762,829
(8,014,088) (3,590,881)
正味為替差損
12,941,175 (16,961,891)
8.税金
香港事業所得税については、当年度中に香港で生じた見積課税利益に対し16.5%(2018年:16.5%)の税率
で引当金が計上されています。香港以外で課される所得税は、当グループが事業を行う各国の税率に基づい
て計算されています。
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
当期税金-香港
当期税金 18,513,150 23,593,337
過年度の引当過大 (197,638) (5,550,507)
繰延税金費用(注記13) 264,793 67,396
当期税金-香港以外
当期税金 2,779 4,511
(1,860) (541)
過年度の引当過大
当期税金合計 18,581,224 18,114,196
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連結財務諸表注記
2019年12月31日に終了した年度
8.税金(続き)
税引前利益に対して国内税率を適用した税金費用と実効税率を適用した税金費用との調整は、以下のとおり
です。
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
134,620,574 136,934,833
税引前利益
各国の利益に適用される国内税率で計算した税金 22,077,333 22,531,508
非課税利益 (4,694,618) (2,306,493)
損金不算入費用 2,153,945 3,495,174
繰越欠損金による課税所得の減額 (755,934) (122,341)
過年度の引当過大 (199,498) (5,551,048)
(4) 67,396
その他
18,581,224 18,114,196
実効税率で計算した税金
加重平均適用税率は14%(2018年:13%)です。
当年度末現在、当グループは、将来の課税利益と相殺可能で無期限に繰越可能な税務上の欠損金額はないと
見込んでいます(2018年:1,319,003香港ドル)。
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連結財務諸表注記
2019年12月31日に終了した年度
9.有形固定資産
コンピューター及
建物附属設備 通信設備 合計
びオフィス設備
香港ドル 香港ドル 香港ドル 香港ドル
2018 年1月1日
取得原価 12,173,254 7,285,472 149,530 19,608,256
(11,870,328) (6,913,714) (68,536) (18,852,578)
減価償却累計額
正味帳簿価額 302,926 371,758 80,994 755,678
2018 年12月31日に終了した
会計年度
期首帳簿価額 302,926 371,758 80,994 755,678
取得 115,107 106,292 - 221,399
(108,360) (233,191) (26,259) (367,810)
減価償却費
期末正味帳簿価額 309,673 244,859 54,735 609,267
2018 年12月31日
取得原価 12,288,361 7,391,764 149,530 19,829,655
(11,978,688) (7,146,905) (94,795) (19,220,388)
減価償却累計額
正味帳簿価額 309,673 244,859 54,735 609,267
2019 年1月1日
取得原価 12,288,361 7,391,764 149,530 19,829,655
(11,978,688) (7,146,905) (94,795) (19,220,388)
減価償却累計額
正味帳簿価額 309,673 244,859 54,735 609,267
2019 年12月31日に終了した
会計年度
期首帳簿価額 309,673 244,859 54,735 609,267
取得 - 1,566,154 - 1,566,154
(161,568) (352,973) (22,607) (537,148)
減価償却費
期末正味帳簿価額 148,105 1,458,040 32,128 1,638,273
2019 年12月31日
取得原価 12,288,361 8,957,918 149,530 21,395,809
(12,140,256) (7,499,878) (117,402) (19,757,536)
減価償却累計額
正味帳簿価額 148,105 1,458,040 32,128 1,638,273
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2019年12月31日に終了した年度
10.リース
当グループが借手となっているリースに関する情報は以下のとおりです。
(ⅰ)貸借対照表に認識された金額
リースに関して貸借対照表に計上されている金額は以下のとおりです。
2019 年 2019 年1月1日
香港ドル 香港ドル
使用権資産
11,890,346 24,861,633
オフィス
11,890,346 24,861,633
リース負債
流動 12,093,942 12,664,269
- 12,093,942
非流動
12,093,942 24,758,211
(ⅱ)損益計算書に認識された金額
リースに関して損益計算書に計上されている金額は以下のとおりです。
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
使用権資産の減価償却費
12,971,287 -
オフィス
12,971,287 -
817,563 -
支払利息
817,563 -
2019年におけるリース関連のキャッシュ・フローの総額は13,481,832香港ドルでした。
(ⅲ)当グループのリース活動及びその会計処理
当グループはオフィスを賃借しています。賃貸契約の期間は3年間ですが、注記3に記載のとおり延
長される可能性があります。
リースに関するその他の会計方針については注記2及び3を参照してください。
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2019年12月31日に終了した年度
11.無形資産
ソフトウェア
香港ドル
2018 年1月1日:
取得原価 413,168
(378,894)
償却累計額
正味帳簿価額 34,274
2018 年12月31日に終了した会計年度
期首帳簿価額 34,274
取得 36,179
(17,379)
償却額
期末帳簿価額 53,074
2018 年12月31日:
取得原価 449,347
(396,273)
償却累計額
正味帳簿価額 53,074
2019 年1月1日:
取得原価 449,347
(396,273)
償却累計額
正味帳簿価額 53,074
2019 年12月31日に終了した会計年度
期首帳簿価額 53,074
取得 81,925
(25,608)
償却額
期末帳簿価額 109,391
2019 年12月31日:
取得原価 531,272
(421,881)
償却累計額
正味帳簿価額 109,391
無形資産は購入したソフトウェアであり、耐用年数は3年間です。
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2019年12月31日に終了した年度
12.損益を通じて公正価値で測定する金融資産
2019年12月31日現在、当グループの損益を通じて公正価値で測定する金融資産には、当グループが運用して
いる投資ファンド、すなわちChinaAMC China Growth Fund、ChinaAMC Summerbrook Fund、ChinaAMC Select
Fund、Vasco ChinaAMC China Opportunities Fund及びChinaAMC Investment Trustが含まれています。
(a)損益を通じて公正価値で測定する金融資産の分類
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
非流動資産
投資ファンド-香港 133,106,869 152,045,406
11,617,724 9,998,908
投資ファンド-オーストラリア
144,724,593 162,044,314
12月31日現在の投資の市場価値
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
流動資産
44,473,374 -
投資ファンド-香港
44,473,374 -
12月31日現在の投資の市場価値
(b)損益に認識された金額
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
損益を通じて公正価値で測定する非流動金融資産
5,019,402 (14,223,615)
の公正価値の変動
損益を通じて公正価値で測定する流動金融資産の
5,331,778 -
公正価値の変動
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正
10,351,180 (14,223,615)
価値の変動合計
2019年12月31日現在、投資売却による未収金はありません。
2018年12月31日現在における投資売却による未収金の8,345,164香港ドルは、無担保無利息で3ヶ月以内に期
日が到来するものでした。
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2019年12月31日に終了した年度
13.繰延税金資産
当年度中の繰延税金資産の推移は以下のとおりです。
減価償却限度額を
超過した減価償却費
香港ドル
2018 年1月1日 843,908
(67,396)
期中に連結包括利益計算書に計上された繰延税金費用(注記8)
2018 年12月31日及び2019年1月1日現在繰延税金資産総額 776,512
(264,793)
期中に連結包括利益計算書に計上された繰延税金費用(注記8)
511,719
2019 年12月31日現在繰延税金資産総額
14.未収報酬
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
未収運用報酬 64,311,626 65,489,567
未収業績連動報酬 28,906,025 26,441,488
5,071,780 3,552,899
未収助言手数料収入
98,289,431 95,483,954
当グループの顧客との取引条件は主に与信取引です。一般的な与信期間は1~3ヶ月で、主要顧客に対して
は最長で6ヶ月です。当グループは、未収債権残高に関する厳重な管理を徹底しています。延滞債権につい
ては、上級経営陣による定期的な見直しが行われています。これらの対応に加えて、当グループの未収報酬
は多数の様々な顧客に対するものであるため、重大な信用リスクの集中は生じていません。当グループは、
未収報酬残高について担保等による信用補完を行っていません。未収報酬には利息は付されていません。
当グループはHKFRS第9号の簡便法を適用し、すべての未収報酬について残存期間にわたる予想信用損失を測
定しています。予想信用損失の測定にあたり、営業債権は共通する信用リスクの特性および期日経過日数に
基づきグループ化されます。12月31日現在、当グループの未収報酬には延滞も減損も生じていません。
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2019年12月31日に終了した年度
15.現金及び現金等価物
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
銀行預金 91,829,493 47,054,175
手元現金 24 47
668,895,163 555,655,316
定期預金
760,724,680 602,709,538
銀行預金は銀行の日次の変動預金金利による利息を稼得します。現金及び現金等価物の帳簿価額は公正価値
に近似しています。短期定期預金は、当グループの緊急の資金需要に応じて、1日から3ヶ月までの異なる
期間で預けられ、それぞれの短期預金金利による利息を稼得します。
12月31日現在における、当グループの現金及び銀行預金残高は、ドル(USD)建てが502,662,533香港ドル
(2018年:331,929,894香港ドル)、人民元建てが16,580,603香港ドル(2018年:16,726,390香港ドル)、日
本円建てが1,761,468香港ドル(2018年:1,325,740香港ドル)、豪ドル建てが84,315香港ドル(2018年:
113,602香港ドル)、及びユーロ建てが8,672,517香港ドル(2018年:5,304,167香港ドル)です。
16.ファンドへの投資
2019年12月31日現在、当グループのファンドへの投資には当グループが運用している投資ファンドで香港で
設立されたChinaAMC Select Fundが含まれています。投資へのファンドは短期保有目的で、2019年12月31日
現在の市場価値は50,209,000香港ドル(2018年:92,834,296香港ドル)でした。2019年12月31日に終了した
年度に純損益に認識されたファンドへの投資に係る未実現利益は209,000香港ドル(2018年:762,829香港ド
ル)でした。
当報告年度終了後、当グループは投資ファンドの持分を50%以下に引き下げました。当グループの取締役は
保有持分を減少させるため、2020年に投資ファンドを売却及び/又は解約する予定です。
17.未払報酬
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
未払販売報酬、販売手数料及び割り戻し 90,422,716 73,449,553
3,321,845 4,865,166
その他の未払金
93,744,561 78,314,719
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連結財務諸表注記
2019年12月31日に終了した年度
18.資本金
株式数 株主資本
香港ドル
発行済み全額払込済み資本金:
200,000,000 (2018年:200,000,000)
200,000,000 200,000,000
普通株
2019年及び2018年12月31日に終了した年度において資本金の変動はありません。
19.関連当事者間取引
当該連結財務諸表の他の部分で詳述している取引以外に、当グループは当年度中に下記の重要な関連当事者
間取引を行いました。
注記 2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
運用ファンドからの運用報酬 (ⅰ) 64,691,664 74,420,840
1,805,303 -
運用ファンドからの業績連動報酬 (ⅱ)
注:
(ⅰ)共通の取締役のいるファンドから受領した運用報酬です。当該報酬は、各評価時点における運用
ファンドの純資産価額(NAV)に対して、年率0.3%から2%の料率で計算されています。
(ⅱ)共通の取締役のいるファンドから受領した業績連動報酬です。当該報酬は、関連するクラスの参加
株式一株あたりのNAV(未払業績連動報酬控除前)の増加額に対して、15%から20%の料率で計算さ
れています。
関連当事者との未決済残高
2019 年 2018 年
香港ドル 香港ドル
16,404,277 15,338,362
運用ファンドからの未収報酬
すべての未決済残高は無担保無利息で、3ヶ月以内に支払期日が到来します。上記の未収報酬には未収運用
報酬及び未収業績連動報酬が含まれています。
当年度における従業員としての勤務に関するキー・マネジメントへの支払済み又は未払いの給与及びその他
の短期給付額は、23,371,995香港ドル(2018年:26,331,332香港ドル)です。
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連結財務諸表注記
2019年12月31日に終了した年度
20.金融商品の公正価値及び公正価値ヒエラルキー
経営陣は、賃貸保証金及び諸設備保証金、未収報酬、その他の未収金、現金及び現金等価物、未払報酬、未
払賞与、並びにその他の未払金及び未払負債の公正価値は、主にこれらの商品の満期が短期であることか
ら、帳簿価額に近似すると評価しています。
当年度中に、金融資産及び金融負債の両方に関して、レベル1とレベル2との間での公正価値測定の振替え
はなく、レベル3との間の振替えもありませんでした(2018年:なし)。
12月31日現在の公正価値で測定された当グループの金融資産は以下のとおりです。
2019 年 2018 年
レベル1 レベル2 合計 レベル1 レベル2 合計
香港ドル 香港ドル 香港ドル 香港ドル 香港ドル 香港ドル
損益を通じて公正価値で測定す
- 189,197,967 189,197,967 - 162,044,314 162,044,314
る金融資産
21.資本管理の目的と方針
当グループの資本管理の主な目的は、継続事業として活動を続ける当グループの能力を維持し、その結果、
株主に継続して利益を還元し、当グループの安定と発展を支えることです。当年度中における資本管理の目
的、方針又はプロセスの変更はありませんでした。
22.金融リスク管理の目的及び方針
当グループの主な金融資産には、損益を通じて公正価値で測定する金融資産、賃貸保証金及び諸設備保証
金、未収報酬、その他の未収金、現金及び現金等価物、並びに投資売却による未収金が含まれています。当
グループはその事業活動から直接発生した未払報酬、前受収益、未払賞与、その他未払金及び未払負債など
のさまざまな金融負債を有しています。
金融商品の保有から生じるリスクは当グループの活動に固有のリスクで、それらを継続的に特定、測定、監
視することで管理されています。当グループの金融商品から生じる主要なリスクは信用リスク、流動性リス
ク及び市場リスクです。
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2019年12月31日に終了した年度
22.金融リスク管理の目的及び方針(続き)
(a) 信用リスク
信用リスクは、取引相手が債務を履行できないことにより、年度末における金融資産の将来のキャッ
シュ・フローの金額が減少しうるリスクです。当グループが晒されている信用リスクは、主に銀行預金
(当座預金と普通預金を含みます)、損益を通じて公正価値で測定する金融資産、未収報酬、ファンド
への投資及びオペレーティング・リース契約に基づいて支払う保証金です。
信用リスクは、未収報酬残高のある投資ファンド及び助言口座に関する信用エクスポージャーから生じ
ます。当グループの財務チームは、取引相手の財政状態や過去の実績等の要素に基づいてその信用力を
評価しています。取締役会はこれらの取引相手の契約不履行による損失は見込んでいません。
当グループは関係会社に対する営業債権以外の未収金およびその他の未収金についてHKFRS第9号の原則
モデルを適用し、未収運用報酬および関係会社に対する営業債権については残存期間にわたる予想信用
損失引当金を用いる簡便法を適用して予想信用損失を測定しています。
当グループの現金及び現金等価物はすべて、取締役会が信用力が高いと考える香港、シンガポール及び
米国の大手金融機関に預けられています。取締役会は、当グループには重大な信用リスクの集中は生じ
ていないと考えています。
未収運用報酬及び関係会社に対する営業債権の損失実績額は少額であるため、簡便法により特定された
減損損失は少額でした。
関係会社に対する営業債権以外の未収金は少額であるため、減損損失も少額と判断されました。
現金及び現金等価物、前渡金もHKFRS第9号に基づく減損要件の対象ですが、特定された減損損失は少額
でした。
当グループは信頼できる取引相手のみと取引することによって信用リスクを最小限に抑えており、当グ
ループの経営陣は信用の集中度合を継続的にモニタリングすることで関連リスクを低減しています。
年度末における当グループに関連する信用リスクの最大エクスポージャーは、連結財政状態計算書上の
各金融資産の帳簿価額の合計金額です。
(b) 流動性リスク
流動性リスクとは、当グループが金融商品に関連したコミットメントを履行するために必要な資金を調
達することが困難となるリスクです。当グループの戦略は、流動的な自己資本を継続的にモニタリング
することによって流動性リスクを最小限にすることです。
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2019年12月31日に終了した年度
22.金融リスク管理の目的及び方針(続き)
(b) 流動性リスク(続き)
当年度末における当グループの金融資産及び負債の契約上の割引前支払額に基づく満期スケジュールは
以下のとおりです。
要求払い及び
2019 年12月31日 3ヶ月から1年 1年から5年 合計
3ヶ月以内
香港ドル 香港ドル 香港ドル 香港ドル
金融資産
損益を通じて公正価値で測定す
- 44,473,374 144,724,593 189,197,967
る金融資産
賃貸保証金及び諸設備保証金 - 4,144,568 - 4,144,568
未収報酬 48,986,495 49,302,936 - 98,289,431
その他の未収金 5,092,270 2,837,478 - 7,929,748
760,724,680 - - 760,724,680
現金及び現金等価物
814,803,445 100,758,356 144,724,593 1,060,286,394
割引前金融資産合計
金融負債
未払報酬 93,744,561 - - 93,744,561
リース負債 3,370,458 8,987,888 - 12,358,346
前受収益 601,692 - - 601,692
未払経費、その他の未払金及び
33,771,963 28,195,371 - 61,967,334
未払負債
131,488,674 37,183,259 - 168,671,933
割引前金融負債合計
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連結財務諸表注記
2019年12月31日に終了した年度
22.金融リスク管理の目的及び方針(続き)
(b) 流動性リスク(続き)
要求払い及び
2018 年12月31日 3ヶ月から1年 1年から5年 合計
3ヶ月以内
香港ドル 香港ドル 香港ドル 香港ドル
金融資産
損益を通じて公正価値で測定す
- - 162,044,314 162,044,314
る金融資産
賃貸保証金及び諸設備保証金 - - 3,906,038 3,906,038
未収報酬 68,835,281 26,648,673 - 95,483,954
その他の未収金 5,992,612 3,346,759 - 9,339,371
現金及び現金等価物 602,709,538 - - 602,709,538
512,254 7,832,910 - 8,345,164
投資売却による未収金
678,049,685 37,828,342 165,950,352 881,828,379
割引前金融資産合計
金融負債
未払報酬 78,314,719 - - 78,314,719
前受収益 3,032,514 - - 3,032,514
未払経費、その他の未払金及び
74,471,819 595,366 - 75,067,185
未払負債
155,819,052 595,366 - 156,414,418
割引前金融負債合計
(c) 市場リスク
市場リスクとは、市場の変数(外国為替レートや利率等)の変化によって公正価値又は将来キャッ
シュ・フローが変動するリスクです。経営陣は市場リスクを継続的にモニタリングすることにより管理
しています。
(ⅰ)為替リスク
為替リスクとは金融商品の将来キャッシュ・フロー又は公正価値が外国為替レートの変化によって
変動する リスク です。
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2019年12月31日に終了した年度
22.金融リスク管理の目的及び方針(続き)
(c) 市場リスク(続き)
(ⅰ)為替リスク(続き)
当グループの機能通貨は香港ドルです。そのため、当グループは機能通貨以外の通貨建ての取引か
ら生じる為替リスクに晒されています。当該リスクを生じさせる主要な通貨は人民元及びユーロで
す。2019年12月31日現在、当グループが保有している人民元建ての金融資産及び負債は、それぞれ
24,302,848人民元(2018年:32,156, 547 人民元)及び1,235,121人民元(2018年:87,689,470人民
元)です。人民元の為替レートが5%変動したと仮定した場合の当グループの税引前利益及び資本
への影響額は、1,287,698香港ドル(2018年:3,168,658香港ドル)です。2019年12月31日現在、当
グループが保有しているユーロ建ての金融資産及び負債は、それぞれ1,140,845ユーロ(2018年:
691,579ユーロ)及び0ユーロ(2018年:0ユーロ)です。ユーロの為替レートが5%変動したと仮
定した場合の当グループの税引前利益及び資本への影響額は、473,987香港ドル(2018年:294,944
香港ドル)です。為替リスクを管理するため、当グループは保有している金融資産及び負債の通貨
構成の見直しを定期的に実施し、市場予測に基づき適切な措置を考慮しています。当グループは、
金融商品を香港ドル又は米ドルで決済することについて主要な取引相手と交渉する権利を有してい
るため、経営陣は年度末における当グループの為替リスクのエクスポージャーは最小限であると考
えています。
(ⅱ)金利リスク
金利 リスク とは、金融商品の価値や将来キャッシュ・フローが金利の変化によって変動するリスク
です。
当グループは、主に普通預金から生じる金利リスクに晒されています。年度末において、経営陣は
当グループの金利リスクのエクスポージャーは最小限であると考えています。
(ⅲ)価格リスク
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及びファンドへの投資は主に、当グループが運用する
ファンドへの初期投下資本(シードマネー)です。これらの投資の公正価値はその業績によって変
動します。
2019年12月31日現在、当連結財務諸表において、他の変数を一定として、ファンドの業績が5%
(2018年:5%)上昇したと仮定した場合、当年度の税引前利益は約11,970,348香港ドル増加しま
す(2018年:資本の変動額が12,743,931香港ドル増加)。反対に、ファンドの業績が5%(2018
年:5%)低下したと仮定した場合、当年度の税引前利益はほぼ同額減少します(2018年:税引前
利益がほぼ同額減少)。実際には、ファンドの実際の業績は市況及び投資戦略により感応度分析と
は異なる結果となり、大きな差異が生じる可能性があります。
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連結財務諸表注記
2019年12月31日に終了した年度
23.連結されていないストラクチャード・エンティティ
当グループは、ストラクチャード・エンティティの定義に該当する投資ファンドをいくつか運用してい
ます。当グループは、これらのファンドからの運用報酬及び業績連動報酬の受け取り、及び一部のファ
ンドの資本の保有を通じて、当該ストラクチャード・エンティティの持分を保有しています。
2019年12月31日現在、これらの運用ファンドのNAV合計は、約1,750,277,324香港ドル(2018年:
2,376,146,983香港ドル)でした。これらの運用ファンドに対する当グループの持分は、主に当期の運用
報酬31,354,965香港ドル(2018年:39,849,039香港ドル)及び業績連動報酬875,169香港ドル(2018年:
3,089,220香港ドル)であり、うち2019年12月31日現在の未収報酬残高は3,677,743香港ドル(2018年:
3,305,999香港ドル)でした。これらのファンドの一部に対する持分保有は、227,789,243香港ドル
(2018年:244,879,703香港ドル)でした。損失に対する最大エクスポージャーは、上記の持分と等しく
なります。
24.後発事象
2020年初頭に2019年新型コロナウイルス感染症の大流行(「COVID-19の大流行」)が発生した後、各
国・地域全域でさまざまな予防・規制措置が講じられ、現在も継続中です。当グループはCOVID-19の大
流行の今後の動向を注視し、当グループの財政状態及び経営成績への影響を評価する予定です。当財務
諸表の公表承認日現在において、当グループはCOVID-19の大流行による当財務諸表への重大な負の影響
は認識していません。
25.連結財務諸表の承認
当連結財務諸表は取締役会により2020年3月16日に承認され、公表を許可されました。
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(2)【損益計算書】
管理会社の損益の状況については、「(1)貸借対照表」の項目に記載した管理会社の連結包括利益計算
書をご参照ください。
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4【利害関係人との取引制限】
資産運用会社及び受託会社は、随時、本香港投資信託及び本香港ETFとは別個かつ異なる集団投資スキームに関
して、投資運用会社、副投資運用会社、投資代理人、受託会社、カストディアン又はその他の資格で行為し、それ
らに関して得られた利益又は便益を保持することができます。
前記に加えて、以下が適用されます。
(a) 資産運用会社又はその関連当事者は、受託会社の代理人として、本香港ETFの計算で投資を売買することがで
きます。
(b) 受託会社、資産運用会社及びその関連当事者のいずれも、互いに、又はいずれかの本香港ETF受益者との間
で、又はその株式若しくは有価証券が本香港ETFの資産を構成しているあらゆる会社若しくは団体との間で、
財務取引、銀行取引又はその他の取引について契約し、又はかかる取引を締結することができます。
(c) 受託会社若しくは資産運用会社又はその関連当事者のいずれも、本香港ETF受益証券の所有者となることがで
き、自らが受託会社若しくは資産運用会社又はその関連当事者でなかった場合に有していたであろう権利と
同じ権利が付された状態で、かかる本香港ETF受益証券を保有、処分し、又はその他の方法で取り扱うことが
できます。
(d) 受託会社、資産運用会社及びその関連当事者のいずれも、同様の有価証券、コモディティ又はその他の財産
が本香港ETFにより保有されているか否かにかかわらず、自らの計算で、又は自らの他の顧客の計算で、あら
ゆる有価証券、コモディティ又はその他の財産を購入し、保有し、取引することができます。
(e) 銀行又はその他の金融機関である受託会社、資産運用会社、投資代理人、又はそのそれぞれの関連当事者を
相手として、本香港ETFの計算で金銭の借入れ又は預託に関する取決めを行うことができますが、かかる者
が、同じ通貨による、また同等の地位を有する機関における、同様の金額及び期間の取引に適用される実勢
レート又は金額と比較して、これを上回らないレート若しくは金額(借入れの場合)、又はこれを下回らな
いレート若しくは金額(預金の場合)の利子又は手数料を、(場合に応じて)請求し又は支払うものとしま
す。
(f) 受託会社若しくは資産運用会社又はその関連当事者のいずれも、上記の取引により、又はそれらに関連して
得た利益又は便益を、互いに、又は本香港ETFに対して若しくはその受益者に対して、報告する責任を負いま
せん。
したがって、受託会社、資産運用会社又はその関連当事者のいずれかについて、業務の過程で、本香港ETFとの
間で利益相反の可能性を生じる場合があります。そのような場合、各自は常に、本香港ETF及び本香港ETF受益者に
対する自らの義務を考慮し、かかる相反が公正に解決されるよう努力するものとします。
適用法令に従うことを条件として、資産運用会社、その権限委譲先又はその関連当事者のいずれも、通常の市場
実務に従い、代理人として本香港ETFのために又は本香港ETFとの間でポートフォリオ取引を締結することができま
すが、これらの状況において本香港ETFに請求される手数料が、慣習的なフルサービス・ブローカーの手数料率を
超えないことを条件とします。ブローカーが仲介業務の執行のほかにリサーチその他の合法的なサービスを提供し
ない場合には、かかるブローカーは一般に、慣習的なフルサービス・ブローカーの手数料率に比べて割引された仲
介手数料を請求します。資産運用会社が本香港ETFの資産を、資産運用会社、その権限委譲先又はその関連当事者
のいずれかにより運用されている集団投資スキームに対する持分又はユニットに投資する場合には、本香港ETFが
投資を行っているスキームの資産運用会社は、持分又はユニットの取得に関連して自らの計算で請求することがで
きる予備費用又は初期費用を放棄しなければならず、本香港ETFが負担する年間運用報酬(又は資産運用会社若し
くはその関連当事者のいずれかに対して支払われるべきその他の費用及び料金)の総額は変更されないものとしま
す。
資産運用会社、投資代理人又はそれらの関連当事者のいずれも、本香港ETFのための投資の売買又はローンに起
因する、第三者から(直接又は間接的に)受領した現金手数料のリベート又はその他の支払い若しくは便益を保持
することはできず(ただし、本書又は本信託証書において別途規定されている場合を除きます。)、受領されたか
かるリベート又は支払い若しくは便益は、本香港ETFの勘定に貸記されます。
資産運用会社、投資代理人又はそれらの関連当事者のいずれも、投資取引を実施する際に利用するブローカー及
びその他の者(以下「ブローカー等」といいます。)から、本香港ETFに対して明白な便益となるリサーチ関連の
商品及びサービス(ソフトダラー・ベネフィットと言われるものです。)を受け、これらを保持する権利を有しま
す(香港投信法及び適用法令により認められ得るものです。)。ただし、取引執行の条件が最良執行の基準と一致
していること、仲介料が通常の機関のフルサービス仲介料を超えていないこと、本香港ETF受益者が承諾した旨目
論見書において事前に適切に開示され、資産運用会社又は投資代理人のソフトダラーの方針及び実務を説明する形
式(それらにより保持される商品及びサービスに関する説明を含みます。)により本香港ETFの年次財務報告書に
おいて定期的な開示がなされること、並びにソフトダラーの取決めを利用できることが当該ブローカー又はディー
ラーとの取引を実行する又は手配する唯一又は主要な目的ではないことを条件とします。
本香港投資信託及び本香港ETFに提供される受託会社のサービスは、専属的なものとはみなされず、受託会社
は、本書に基づき自らが提供するサービスに支障がない限り、その他の者に対して自由に同様のサービスを提供
し、それらにより支払われる一切の報酬及びその他の金銭を自らの利用及び利益のために保持することができま
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す。受託会社は、受託会社がその他の者に対して同様のサービスを提供する上で、又は他の資格における若しくは
本信託証書に基づき自らの職務を履行する以外の形でのその業務の遂行において、受託会社が知ることとなる事実
又は事項について、それらを知っていることによる影響を受けたものとはみなされず、また、かかる事実又は事項
について本香港ETFに開示する義務を負うものとはみなされません。
利益の相反は、受託会社、資産運用会社、受益者名簿管理会社及びサービス代行会社、並びにそのそれぞれの持
株会社、子会社及び関連会社の業務が広範囲にわたっているという理由によっても生じる可能性があります。前記
の当事者はかかる利益相反が生じた場合でも取引を実行することができ、本信託証書の条件に従うことを条件とし
て、それらにより生じた利益、手数料又はその他の報酬について説明する責任を負いません。ただし、本香港ETF
により又は本香港ETFを代理して実施されるすべての取引は、対等な条件に基づくものであり、本香港ETF受益者の
最善の利益となります。とりわけ、本香港ETFと資産運用会社、その投資代理人又は本人として行為するそれらの
関連当事者との間の取引は、受託会社の事前の書面による同意を得た場合にのみ実行することができます。かかる
取引はすべて、本香港ETFの年次報告書において開示されなければなりません。
資産運用会社は、本香港ETFが香港証券先物委員会による認可を受けており、それが香港投信法上適用ある要件
の場合で、かつ資産運用会社、投資代理人、又はそのそれぞれの関連当事者と関係しているブローカー又はディー
ラーと取引している場合は、以下の義務を確実に遵守しなければなりません。
(a) かかる取引が独立当事者間のものとして行われるべきであること。
(b) ブローカー等又はディーラーの選任にあたっては相当の注意を払わなければならず、状況に照らしてかかる
者が適切な資格を有していることを確認しなければならないこと。
(c) 取引の執行は、適用される最良執行基準と一致していなければならないこと。
(d) 取引に関してかかるブローカー等又はディーラーに支払われる報酬又は手数料は、かかる規模及び性質の取
引に適用される実勢市場レートにより支払われるべき金額を超えてはならないこと。
(e) 資産運用会社は、その義務を確実に遵守するために、かかる取引のモニタリングを行わなければならないこ
と。
(f) かかる取引の性質及びかかるブローカー等又はディーラーにより受領された手数料総額及びその他の数値化
できる利益を、本香港ETFの年次報告書において開示すること。
5【その他】
(1)【定款の変更等】
定款は、香港法に基づく定足数及び決議要件に従い、株主の決議をもって随時変更することができます。
(2)【事業譲渡又は事業譲受】
事業譲渡の場合、譲受人は、香港法第49章の事業譲渡(債権者保護)条例(Transfer of Business (Protection
of Creditors) Ordinance (Cap.49 of the Laws of Hong Kong))(以下「事業譲渡条例」といいます。)に基づ
き、別段の契約にかかわらず、譲渡人(資産運用会社)の当該事業に関するすべての債務及び義務について譲渡人
と連帯して責任を負わなければなりません。
事業譲渡条例は、1つの英字新聞及び2つの中文新聞並びに官報において事業譲渡に関する特定の事項を公告
し、債権者のために譲渡人及び譲受人に対して請求を申し立てるか又は請求手続を行う期間を設けた場合は、譲受
人は、申し立てられ又は手続きが開始された請求を除き、事業譲渡条例に基づく責任を逃れることができると定め
ています。
また事業譲渡の場合は、雇用契約は譲受人に自動的に引き継がれません。譲渡人との現行の雇用契約は終了さ
れ、譲受人と新規で雇用契約が締結されなければなりません。従業員には、香港法第57章の雇用条例(Employment
Ordinance(Cap.57 of the Laws of Hong Kong))が定める期間又は雇用契約で定めるより長期の期間による解雇
通知が行われなければなりません。また、事業譲渡の場合に適用される労働法上の一定の要件(譲受人が、当該従
業員に対し、譲渡人との雇用契約と同程度又はそれ以上の有利な条件をもって雇用を申し入れ、それによって譲渡
人との雇用契約が終了する日又はそれ以前に雇用契約を更新する義務等)もあります。
さらに、資産運用会社が香港証券先物委員会の認可を受けていることから、資産運用会社は、事業を譲渡する場
合はその認可証を返納しなければならず、譲受人は、香港証券先物委員会の認可を申請しなければなりません。
(3)【出資の状況】
「第二部 第1 3管理会社の経理状況」に含まれる、資産運用会社の財務諸表の注記3をご参照ください。
(4)【訴訟事件その他の重要事項】
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本書の提出日現在、資産運用会社及び本香港ETFに重大な影響を与えるか、又は与えることが予想される事実は
ありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)【受託会社】
シティトラスト・リミテッド (Cititrust Limited )
(ⅰ) 資本金の額(2018年12月31日現在):34百万香港ドル
(ⅱ) 事業の内容:信託業
(2)【受益者名簿管理会社】
香港中央證券登記有限公司(Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
(ⅰ) 資本金の額(2020年4月30日現在):80,239,882香港ドル
(ⅱ) 事業の内容:株主名簿等管理業
(3)【保管会社】
シティバンク、エヌ・エイ(Citibank, N.A.)
(ⅰ) 資本金の額(2019年4月30日現在):751百万米ドル
(ⅱ) 事業の内容:カストディ業
(4)【中国保管会社】
シティバンク(チャイナ)カンパニー・リミテッド(Citibank (China) Co., Limited)
(ⅰ) 資本金の額(2020年4月30日現在):3,970百万人民元
(ⅱ) 事業の内容:カストディ業
(5)【指定参加者】
ABN アムロ・クリアリング・ホンコン・リミテッド、BNPパリバ・セキュリティーズ(アジア)リミテッド、中銀國
際證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中国招商證券(香港)有限公司、中信証券経紀(香港)有限公
司、シティグループ・グローバル・マーケッツ・アジア・リミテッド、クレディ・スイス・セキュリティーズ(ホ
ンコン)リミテッド、ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド、ゴールドマン・サックス(アジア)セ
キュリティーズ・リミテッド、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、JPモルガン・ブローキング
(ホンコン)リミテッド、マッコーリー・バンク・リミテッド、メリルリンチ・ファー・イースト・リミテッド、
モルガン・スタンレー・ホンコン・セキュリティーズ・リミテッド、ノムラ・インターナショナル(ホンコン)リ
ミテッド、法國興業證券(香港)有限公司、香港上海 匯豐 銀行有限公司、UBSセキュリティーズ・ホンコン・リミ
テッド、元大證券(香港)有限公司
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払込資本金
指定参加者 事業の内容
ABN アムロ・クリアリング・ホンコン・リ
1,469,300,000 香港ドル
ミテッド(ABN AMRO Clearing Hong Kong
証券取引業/仲介業
(2020年1月19日現在)
Limited)
BNP パリバ・セキュリティーズ(アジア)
2,747,950,530 香港ドル
リミテッド(BNP Paribas Securities
証券取引業/仲介業
(2020年2月28日現在)
(Asia) Limited)
中銀國際證券有限公司(BOCI Securities
406 百万香港ドル
証券取引業/仲介業
(2019年10月25日現在)
Limited)
中國國際金融香港證券有限公司(China
1,155,220,000 香港ドル
International Capital Corporation
証券取引業/仲介業
(2020年3月9日現在)
Hong Kong Securities Limited)
中国招商證券(香港)有限公司(China
5,500 百万香港ドル
Merchants Securities (HK) Co., 証券取引業/仲介業
(2018年12月31日現在)
Limited)
中信証券経紀(香港)有限公司(CITIC
1,150 百万香港ドル
証券取引業/仲介業
Securities Brokerage (HK) Limited) (2019年8月25日現在)
シティグループ・グローバル・マーケッ
3,582,522,130 香港ドル
ツ・アジア・リミテッド(Citigroup
証券取引業/仲介業
(2020年4月29日現在)
Global Markets Asia Limited)
クレディ・スイス・セキュリティーズ
2,080,902,000 香港ドル
(ホンコン)リミテッド(Credit Suisse
証券取引業/仲介業
(2019年12月2日現在)
Securities (Hong Kong) Limited)
ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・
1,708,089,160 香港ドル
リミテッド(Deutsche Securities Asia
証券取引業/仲介業
(2020年3月2日現在)
Limited)
ゴールドマン・サックス(アジア)セ
151,712,958 米ドル
キュリティーズ・リミテッド(Goldman
証券取引業/仲介業
(2019年12月24日現在)
Sachs (Asia) Securities Limited)
國泰君安證券(香港)有限公司(Guotai
7,500 百万香港ドル
Junan Securities (Hong Kong) 証券取引業/仲介業
(2019年6月30日現在)
Limited)
海通國際證券有限公司(Haitong
11,500 百万香港ドル
International Securities Company 証券取引業/仲介業
(2019年6月30日現在)
Limited)
JPモルガン・ブローキング(ホンコン)
1,153,365,600 香港ドル
リミテッド(J.P. Morgan Broking (Hong
証券取引業/仲介業
(2019年6月8日現在)
Kong) Limited)
7,687,441,764 オーストラリアドル
マッコーリー・バンク・リミテッド
350 百万英ポンド 証券取引業/仲介業
(Macquarie Bank Limited)
(2019年9月14日現在)
メリルリンチ・ファー・イースト・リミ
17百万香港ドル
テ ッ ド (Merrill Lynch Far East
証券取引業/仲介業
(2019年12月19日現在)
Limited)
モルガン・スタンレー・ホンコン・セ
キュリティーズ・リミテッド(Morgan
76,750,002 米ドル
証券取引業/仲介業
Stanley Hong Kong Securities (2020年4月8日現在)
Limited)
174,200 百万円
ノムラ・インターナショナル(ホンコ
100 百万香港ドル
ン)リミテッド(Nomura International
証券取引業/仲介業
89,071,000 米ドル
(Hong Kong) Limited)
(2019年4月26日現在)
法國興業證券(香港)有限公司(SG
439,553,600 香港ドル
証券取引業/仲介業
Securities (HK) Limited) (2019年5月15日現在)
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香港上海匯豐銀行有限公司(The Hongkong
116,102,479,495 香港ドル
and Shanghai Banking Corporation 7,198 百万米ドル 証券取引業/仲介業
(2019年6月30日現在)
Limited)
UBS セキュリティーズ・ホンコン・リミ
3,274,171,402 香港ドル
テ ッ ド (UBS Securities Hong Kong
証券取引業/仲介業
(2019年10月31日現在)
Limited)
元大證券(香港)有限公司(Yuanta
2,268,134,525 香港ドル
Securities (Hong Kong) Company 証券取引業/仲介業
(2019年10月22日現在)
Limited)
※ 指定参加者の最新の一覧については、資産運用会社のウェブサイトをご参照ください。
(6)【マーケット・メーカー】
人民元カウンター
中銀國際證券有限公司、ブルーフィン・HK・リミテッド、クレディ・スイス・セキュリティーズ(ホンコン)リミ
テッド、ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド、オプティバー・トレーディング・ホンコン・リミ
テッド、UBSセキュリティーズ・ホンコン・リミテッド
香港ドルカウンター
ブルーフィン・HK・リミテッド、BNPパリバ・セキュリティーズ(アジア)リミテッド、中銀國際證券有限公司、
クレディ・スイス・セキュリティーズ(ホンコン)リミテッド、ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッ
ド、IMCアジア・パシフィック・リミテッド、オプティバー・トレーディング・ホンコン・リミテッド、UBSセキュ
リティーズ・ホンコン・リミテッド
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マーケット・メーカー 払込資本金 事業の内容
ブルーフィン・HK・リミテッド(Bluefin HK
6,170,000 香港ドル
証券取引業/仲介業
(2019年9月26日現在)
Limited)
BNP パリバ・セキュリティーズ(アジア)リ
2,747,950,530 香港ドル
ミテッド(BNP Paribas Securities (Asia)
証券取引業/仲介業
(2020年2月28日現在)
Limited)
中銀國際證券有限公司(BOCI Securities
406 百万香港ドル
証券取引業/仲介業
(2019年10月25日現在)
Limited)
クレディ・スイス・セキュリティーズ(ホン
2,080,902,000 香港ドル
コ ン ) リ ミ テ ッ ド (Credit Suisse
証券取引業/仲介業
(2019年12月2日現在)
Securities (Hong Kong) Limited)
ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミ
1,708,089,160 香港ドル
証券取引業/仲介業
テッド(Deutsche Securities Asia Limited)
(2020年3月2日現在)
IMC アジア・パシフィック・リミテッド(IMC
79百万香港ドル
証券取引業/仲介業
Asia Pacific Limited) (2019年6月14日現在)
オプティバー・トレーディング・ホンコン・
23,500,000 香港ドル
リミテッド(Optiver Trading Hong Kong
証券取引業/仲介業
(2020年5月16日現在)
Limited)
UBS セキュリティーズ・ホンコン・リミテッ
3,274,171,402 香港ドル
証券取引業/仲介業
ド(UBS Securities Hong Kong Limited)
(2019年10月31日現在)
※ 香港ドルカウンター・マーケット・メーカー及び人民元カウンター・マーケット・メーカーの最新の一覧については、資産
運用会社のウェブサイトをご参照ください。
(7)【サービス代行会社】
香港・コンバージョン・エージェンシー・サービシズ・リミテッド(HK Conversion Agency Services Limited)
(ⅰ) 資本金の額(2020年2月19日現在):2香港ドル
(ⅱ) 事業の内容:ETFの設定及び交換の事務等
(8)【本信託の受託会社】
上記 「参考: 有価証券信託受益証券に関する情報 」の「有価証券信託受益証券の発行の仕組み 」をご参照くださ
い。
2【関係業務の概要】
(1)【受託会社】
本香港投資信託 の受託会社 は、香港で登録されている信託会社である シティトラスト・リミテッド です。 シティ
トラスト・リミテッド は、シティグループ・インク(以下「 シティグループ 」といいます。)の完全所有子会社で
す。 シティグループ 及びその子会社は、世界的な金融サービスグループとして、消費者、法人、政府及び各機関を
対象に、コンシューマー・バンキング、コーポレート・バンキング及びインベストメント・バンキング、有価証券
委託売買及び資産運用を含む幅広い金融商品及びサービスを提供しています。
本信託証書 に基づき、 受託会社 は、 本信託証書 の規定に従って、 本香港投資信託 及び 本香港 ETF の資産の保管に
関して責任を負います。
受託会社は随時、自らが適当と考える 1名又は複数の者(その関連当事者を含むがそれらに限ら れません 。)
を、カストディアン、ノミニー 、代理人 又は代行者 として、香港受託ファンド又はいずれかのサブファンドに含ま
れている投資商品、資産又はその他の財産の全部又は一部を保有するために任命することができ、また 、かかるカ
ストディアン、ノミニー 、代理人 又は代行者 に、受託会社の書面による 異議なしに 、共同カストディアン及び/又
はサブカストディアンを任命する権限を付与することができ ます (かかるカストディアン、ノミニー、代理人、 代
行者、 共同カストディアン及びサブカストディアンのそれぞれを、以下「カストディアン」とい います。 )。受託
会社 は、(a) 相当の注意 、スキル 及び 努力 をもって かかる カストディアンの選任、任命及び 監督 を行う こと 、並 び
に(b) 任命されたかかるカストディアンが 関連 サービスを 本香港 ETF に提供 するのにふさわしい 資格及 び能力 を継続
的に 有していると確信していることが求められます。 受託会社 は、カストディアン(保管会社及び中国保管会社を
含みます。)が受託会社の関連当事者である場合は、かかるカストディアンの作為及び不作為について、あたかも
それが受託会社の作為及び不作為であるかのように責任を負いますが、 カストディアンが受託会社の関連当事者で
ない場合には、受託会社 が上記 (a) 及び (b) に記載の義務を履行していることを条件として、 受託会社は、かかるカ
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ストディアンの作為、不作為、支払不能、清算又は破産につきいかなる責任も 負いません。 受託会社 は、シティバ
ンク、エヌ・エイ( 本香港投資信託 の管理事務代行会社も兼任します。)を 本香港 ETF の保管会社として任命して
います。また保管会社は、シティバンク(チャイナ)カンパニー・リミテッドを 本香港 ETF の中国保管会社として
任命しています。
受託会社は、ユーロクリア・クリアリング・システム・リミテッド、クリアストリーム・バンキング・エス
エー、又は受託会社及び資産運用会社が随時承認するその他の公認の預託システム若しくは決済システムの作為、
不作為、支払不能、清算又は破産について、いかなる責任も負いません。
本信託証書 の規定に従うことを条件として、 受託会社 は、 受託会社 が本香港投資信託 又は 本香港 ETF に関連して
その義務又は職務を履行する上で自らが負担し又は自らに対して請求される一切の訴訟、手続、債務、費用、請
求、損害、経費(合理的な弁護士費用、専門家の報酬及びその他のこれらに類似する経費を含みます。)( 本信託
証書 に基づき 受託会社 が責任を負うこととなる、 受託会社 又はその役員、従業員、代理人若しくは権限委譲先の不
正行為、過失又は故意による不履行により生じたものを除きます。)について、 本香港投資信託 及び/又は 本香港
ETF の資産の中から補償を受ける権利を有します。適用ある法及び 本信託証書 の規定に従うことを条件として、 受
託会社 は、自らの、又は 受託会社 が任命した代理人、サブカストディアン若しくは権限委譲先による不正行為、過
失若しくは故意による不履行が存在しない場合には、 本香港投資信託 、本香港 ETF 又は 本香港 ETF 受益証券の受益者
に生じた損失、費用又は損害について一切責任を負いません。
受託会社 は、いかなる点においても、 本香港 ETF 受益証券 又は投資対象の投資について保証人又は提供者として
行為しません。 受託会社 は、 本香港投資信託 又は 本香港 ETF について投資決定を行い又は投資に関する助言を提供
する責任又は権限 を一切有しません(これらについては 資産運用会社 が単独で責任を負います。)。
受託会社 の任命は、 本信託証書 に定める状況において終了することができます。
受託会社 は、「第一部 第1 4(3)管理報酬等」の項目に基づき、以下に記載の報酬を受け、 本信託証書 の規
定に従って一切の費用及び経費について払戻しを受ける権利を有します。
本香港投資信託 及び/又は 本香港 ETF に関して投資決定を行うことについては 資産運用会社 が単独で責任を負
い、 受託会社 (その権限委譲先を含みます。)は、 資産運用会社 が行う投資決定について責任を負わず、それにつ
いていかなる債務も引き受けません。 本書 において明示的に規定されている場合及び/又は 香港投信法 により要求
される場合を除いて、 受託会社 又はその従業員、サービス・プロバイダ若しくは代理人のいずれも、 本香港投資信
託又は 本香港 ETF の事業、組織、スポンサーシップ若しくは投資運用に関与しておらず、今後も関与しません。
本香港 ETF はRQFII に従って中国の証券市場に直接投資を行うため、 受託会社 は、以下を確保することを目的とし
て、適切な取決めを行っています。
(a) 受託会社が、 本香港ETFの資産(中国保管会社がCSDCCにおける証券口座を通じて電子的形式で維持するオン
ショア中国資産、並びに中国保管会社における現金取引口座に預託されているあらゆる資産(以下「オン
ショア中国資産」といいます。)を含みます。)をその保管下又は管理下に置き、関連する 本香港ETF 受益者
のためにこれを受託すること。
(b) 本香港ETFの現金資産及び登録可能な資産(オンショア中国資産を含みます。)が、 受託会社の名義におい
て、又は受託会社の指示に従って登録されること。
(c) 中国保管会社は、受託会社の指示を仰ぎ、中国RQFII契約に定められているとおり、受託会社の指示に従って
のみ行為すること。
(2)【受益者名簿管理会社】
香港中央證券登記有限公司が、 本信託証書の条件に従い 本香港ETFの受益者名簿管理会社として行為します。受
益者名簿管理会社は、本香港ETFの受益者名簿の作成及び維持に関するサービスを提供します。
(3)【保管会社】
受託会社 は、 シティバンク、エヌ・エイ( 本香港投資信託 の管理事務代行会社も兼任します。)を 本香港 ETF の
保管会社 として任命しています。
保管会社 は、1814年にアメリカ合衆国で設立されて以来、国内及び海外の顧客に対して、保管及び決済に関する
サービスを提供してきました。 保管会社 が有する国際的な保管ネットワークは、すべての成熟した市場及び主要な
新興市場をカバーするものです。 保管会社 は1970年代半ばから香港で有価証券に関するサービスの提供を開始し、
1980年代半ばまでには本格的なサービスを展開していました。
(4)【中国保管会社】
保管会社は、 シティバンク(チャイナ)カンパニー・リミテッドを、 中国保管契約及び中国RQFII契約に従い、
RQFIIスキームの下で中国国内において資産運用会社が運用する資産の保護預りについて責任を負う中国保管会社
に任命しています。
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(5)【指定参加者】
指定参加者は、現金による本香港ETF受益証券のETF設定申込み及び現金による交換請求において、自己の計算
で、又は指定参加者の顧客としての投資家の計算で行為することができます。指定参加者の最新の一覧は、以下
(その内容は香港証券先物委員会によりレビューされていません。)にて閲覧することができます。
http://etf.chinaamc.com.hk/HKen/CSI300
(6)【マーケット・メーカー】
マーケット・メーカーとは、流通市場において本香港ETF受益証券に関する取引を行うことを香港証券取引所に
より認められているブローカー又はディーラーです。マーケット・メーカーの義務には、香港証券取引所における
本香港ETF受益証券の優勢な買呼値と売呼値との間に大きなスプレッドが存在する場合において、潜在的な売手に
対して買呼値を提示すること、及び潜在的な買手に対して売呼値を提示することが含まれます。マーケット・メー
カーは、香港証券取引所のマーケット・メイキングに関する要件に従い、必要な場合には、流通市場における流動
性を提供することにより本香港ETF受益証券の効率的な取引を促進します。
適用ある規制上の要件に従い、資産運用会社は、常に、人民元建てで売買される本香港ETF受益証券の本香港ETF
に関してマーケット・メーカーが最低1社存在し、香港ドル建てで売買される本香港ETF受益証券に関してマー
ケット・メーカーが最低1社存在し、また、人民元建てで売買される本香港ETF受益証券に関してマーケット・
メーカーが最低1社存在するよう取り決めるために最善を尽くします。香港証券取引所が既存のマーケット・メー
カーに関するその許諾を撤回した場合、資産運用会社は、人民元建てで売買される本香港ETF受益証券の効率的な
取引を促進するために最低1社の他のマーケット・メーカーが存在し、香港ドル建てで売買される本香港ETF受益
証券の効率的な取引を促進するために最低1社の他のマーケット・メーカーが存在するよう取り決めるために最善
を尽くします。 資産運用会社は、1カウンターにつき最低1社のマーケット・メーカーが関係するマーケット・メ
イキング契約に基づきマーケット・メイキングを終了するために3ヶ月以上前に通知を行うことを求められるよう
取り決めるために最善を尽くすよう努めます。
(7)【サービス代行会社】
香港・コンバージョン・エージェンシー・サービシズ・リミテッドが、資産運用会社、受託会社、受益者名簿管
理会社、指定参加者、サービス代行会社、(該当する場合には)指定参加者の代理人及び香港中央結算有限公司の
間で締結されたサービス契約の条件に従いサービス代行会社として行為します。サービス代行会社は、指定参加者
による本香港ETFの受益証券の設定及び交換に関して、そのサービスの一部を、香港中央結算有限公司を通じて履
行します。
3【資本関係】
資産運用会社は、華夏基金管理有限公司(China Asset Management Co., Ltd.)の完全所有子会社です。
第3【投資信託制度の概要】
法制の概要
香港の法制は、基本的に以下を規制しています。
・ 香港の一般市民を対象とするファンド及びその他の商品の募集
・ ファンド・マネージャー(及びファンドプロモーター)の認可及び/又は承認
ファンドは、香港証券先物法に基づき、香港の規制当局である香港 証券先物委員会 の投資商品部門によって認可
を受けた場合に限り、一般市民に対して販売を行うことができます。株式をベースとする認可ファンドに適用され
る、認可要件及び継続的な義務については、香港証券先物委員会の 香港投信法に定められています。 また、不動産
投資信託(以下「REIT」といいます。)に適用される、認可要件及び継続的な義務については、香港証券先物委員
会の不動産投資信託に関する規約(Code on Real Estate Investment Trusts)(以下「香港REIT法」といいま
す。) に定められています。
香港証券先物法の下で有価証券及び先物取引の仲介業者に対して適用される認可要件は、有価証券及び先物取引
に関して10種のカテゴリーに大別される「規制業務」に適用されるものであり、かかるカテゴリーには、有価証券
の取引(第一種)、有価証券に関する助言(第四種)及び資産運用(第九種)が含まれます。香港証券先物法上の
「有価証券」の定義には、オープン・エンド型及びクローズド・エンド型の双方のファンドに対する持分が含まれ
ます。一般に、香港におけるファンドの販売会社は第一種規制業務に係る認可が必要とされ、また香港に本拠を置
き第三者の資産を運用するファンド運用会社は、少なくとも第九種規制業務に係る認可が必要とされます。
規制制度
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香港で公募を行うファンドが香港証券先物委員会による認可を受けていることを要求する香港証券先物法のほか
に、別個の法律である香港会社条例も、香港における株式及び社債の販売に対して適用されます。香港会社条例で
は、 その募集が香港会社条例の別紙第17に掲げられている複数の例外規定のいずれかに該当しない限り、香港にお
いて株式又は社債の公募を行う際に使用する文書を、香港会社登記所において目論見書として登録することが要求
されます。
香港証券取引所の有価証券上場規則(Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of
Hong Kong Ltd.)(以下「香港上場規則」といいます。)で想定されている上場ファンドには、2つのタイプがあ
ります。1つ目は、香港上場規則第20章が適用される香港証券先物委員会ファンドです。これらのファンドは、香
港投信法又は香港REIT法のいずれかに基づき、香港証券先物委員会の承認及び規制を受けなければならず、そのた
め個人を対象として募集を行うことができます。ファンドに関する文書の審査については主として香港証券先物委
員会が責任を負い、厳密に言えば、香港上場規則の大半の規定は適用されません。ある1つのクローズド・エンド
型の証券ファンド、及びREITを除いては、香港上場規則第20章が適用されるその他のすべてのファンドは、上場投
資信託です。
2つ目のタイプは、香港上場規則第21章が適用される、認可を受けていない「投資会社」です。理論上は、かか
るファンドはあらゆるタイプの集団投資スキームの形式をとることができ、個人を対象として募集を行うことがで
きるものの、実務上は、香港上場規則第21章に基づくすべてのファンドは、クローズド・エンド型の投資会社と
なっています。また、香港証券先物委員会がその権限の一部を香港証券取引所に委譲する根拠となっている、香港
証券先物法の付随法規により、第21章に基づくファンドは、香港証券先物委員会の承認を得ることなく(この承認
を得られる可能性は低いです。)公募を行うことはできません。第21章に基づくファンドは香港上場規則のすべて
の規定に従うことを要求されるため、現在、投資会社が香港上場規則に基づく上場資格を得るためには、(実際に
は私募しか認められないにもかかわらず)最低でも300名の投資家を有していなければなりません。
認可ファンドの一般市民に対するマーケティング
所定の例外規定で認められる場合を除いて、香港において一般市民に対して、認可を受けていないファンドに関
する目論見書、説明文書又はその他の宣伝用若しくはマーケティング用の資料を配布することは、違法行為となり
ます。あるファンドについて香港証券先物委員会の認可を受けるためには、香港投信法の規定、又は(REITについ
ては)香港REIT法の規定を遵守することが必要です。香港証券先物委員会が規定の適用除外を認めない限り、ク
ローズド・エンド型のファンドについて香港投信法に基づく認可を受けることは不可能です。かかる適用除外は、
そのスキームが香港上場規則第20章に基づき香港証券取引所に上場されている場合に限り認められます。それとは
逆に、香港REIT法では、REIT(及び香港証券取引所に上場されている香港のユニット・トラスト)は、クローズ
ド・エンド型であることが要求されます。
ヘッジファンドの場合を除いて、香港投信法は、認可ファンドに関して投資額の下限又は上限を定めていませ
ん。香港において認可を受けているヘッジファンドに関して、投資家1名当たりに対して認められている最低投資
額は、1つのストラテジーファンドについては50,000米ドルであり、ヘッジファンドを構成するファンドの1つに
ついては10,000米ドルです。保証型ヘッジファンドの場合は、最低投資額に関する要件はありません。
一度認可を受ければ、そのファンドは香港で一般市民を対象として販売を行うことができますが、所定の例外規
定に該当しない限り、マーケティング用のすべての資料(目論見書又は説明文書を含みます。)は事前に香港証券
先物委員会の承認を得なければなりません。認可ファンドの販売には、パンフレット、新聞広告、ポスター、レ
ター、インターネット上のウェブサイト及び情報シートを使用することができます。香港において一般市民に対し
て認可ファンドの広告を行う場合、香港の投資家は当該ファンドに投資できない旨を明記しない限り、香港証券先
物委員会により認可されていないファンドに言及することはできません。
香港投信法に基づき認可されたすべてのファンドは、投資家が、提案されている投資について十分な情報を得た
上で投資判断を行えるようにするために必要な情報、また特に香港投信法に規定される最小限の情報を含む、最新
の募集書類を発行することを要求されます。香港投信法では、募集書類は英語及び中国語の双方により作成しなけ
ればならない旨が規定されています。香港証券先物委員会は、ごく限られた状況においては、中国語で募集書類を
作成する要件を免除する場合があります。
香港証券先物委員会の認可ファンドの大半は海外に籍を置いています。これらのファンドが既に目論見書を有し
ている場合、香港証券先物委員会は、香港投信法特有の開示要件を反映するために、既存の募集書類に対する補足
書類又は既存の募集書類を組み込んだ「ラップ」を作成することを認めています。しかしながら一般には、香港証
券先物委員会はファンドが、香港専用の募集書類(香港投信法には従わなければなりませんが、既存の目論見書に
含まれているすべての情報を組み込む必要はありません。)を作成することを奨励しています。配布する際、募集
書類にはファンドの最新の監査済みの年次報告書及び財務書類、並びに(最新の年次報告書以降に公表されている
場合には)ファンドの半期報告書(入手可能であれば)を添付しなければなりません。
既存投資家に対して配布する場合を除き、一般に、香港における認可ファンドに関する申込書の配布は、募集書
類とともに配布される場合に限り認められます。ただし、ページ外広告に香港投信法上要求されている最低限の情
報がすべて含まれている場合、かかる広告に申込書を組み込むことが認められる場合があります。
募集書類を含め、すべての宣伝用資料には、一定の義務的なリスク開示に関する記載を含めなければなりませ
ん。香港投信法上の、いわゆる「特定スキーム(specialised schemes)」(具体的には、ユニットポートフォリ
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オの運用を目的とするファンド(ファンドオブファンズ)、マネー・マーケット・ファンド/キャッシュ・マネジ
メント・ファンド、ワラント・ファンド、先物ファンド及びオプション・ファンド、保証型ファンド、ヘッジファ
ンド、ストラクチャード・ファンド、金融派生商品に投資するファンド、並びにインデックス・ファンド(上場投
資信託を含みます。))については、追加の記載が必要となります。あるファンドについて、そのパフォーマンス
を予想することはできません(これに関して、見込まれる利回りの公表は、パフォーマンスの予想とはみなされま
せん。)。
認可に関する要件
香港証券先物委員会の認可を求めるファンドが遵守しなければならない書類に関する要件が適用されるほか、当
該ファンドの主なサービス・プロバイダも香港証券先物委員会にとって容認可能な業者でなければなりません。
ファンドを運用する責任を負う香港証券先物委員会認可ファンドの運用会社は、香港で設立された会社である必要
はありませんが、第九種規制業務に関して香港で認可を受けているか、又は 香港証券先物委員会にとって「容認可
能な検査体制( acceptable inspection regime )」が整備された法域において規制されているかのいずれかの要件
を満たしていなければなりません。容認可能な検査体制が整備された法域のリストには、オーストラリア(ただ
し、一定の追加要件も満たしている必要があります。)、フランス、ドイツ、アイルランド、香港、ルクセンブル
ク、マレーシア(イスラム・ファンドの場合に限ります。)、台湾(上場投資信託の場合に限ります。)、イギリ
ス及びアメリカ合衆国が含まれます。RQFII向けの上場投資信託の運用会社に対しては、運用会社の適格性につい
て、香港証券先物委員会により追加要件が課されます(以下をご参照ください。)。投資運用業務の委託を受けた
投資顧問業者の場合、香港証券先物委員会が課する一定の要件を満たすことを条件として、容認可能な検査体制が
整備された法域以外の法域に本拠を置くことが認められる場合があります。
香港証券先物委員会は通常、運用会社の取締役について、かかる取締役が十分な経験及び能力を有していること
を確認するためのバックグラウンド情報を要求します。原則として、香港証券先物委員会の認可ファンドの各運用
会社には最低2名の主要人員が存在しなければならず、各自、最低5年間の「公募」ファンドに関する経験を有し
ていなければなりません。「公募」ファンドに関する経験については、経験したそのファンドが規制対象となって
いる限り、海外の法域における経験であっても良いものとされています。これらの要件は一般に、特定スキームの
運用会社にも(たとえば、「パッシブ運用の」保証型ファンド及び上場投資信託であっても)適用されます。しか
しながら、香港証券先物委員会認可のヘッジファンドについては経験に関する要件が異なり、ヘッジファンドの運
用会社には最低2名の常勤の投資担当役員が存在しなければならず、各自、認可を求めるヘッジファンドが採用す
る戦略と同じ戦略について、2年間の特定の投資運用経験を有していなければならないとされています。また、香
港証券先物委員会は、自己勘定取引を含め(ただし販売は含みません。)5年間の一般的な関連業務の経験を有す
ることを要求しています。さらに香港証券先物委員会は、香港証券先物委員会認可のヘッジファンドの運用会社と
して適格であるためには、ヘッジファンドの運用会社が、(ヘッジファンドの戦略に従って運用されている)運用
資産を100百万米ドル以上保有していることを要求しています。
運用会社が香港に本拠を置いていない場合、ファンドは、香港において投資家との関係で、また香港証券先物委
員会との関係で当該ファンドを代表する、香港における代表者(通常、香港証券先物法に基づき規制業務に関する
認可を受けていなければならず、当該運用会社のグループ内に香港で認可を受けている会社が存在する場合には、
その会社でなければなりません。)を任命する必要があります。香港における代表者は、とりわけ、申込み及び買
戻しに関する請求の受領についてファンドから授権されていなければなりません。
香港証券先物委員会の認可ファンドのすべての運用会社は、香港投信法により、合算して1百万香港ドル(約
130,000米ドル)又は外貨でこれに相当する金額以上の発行済み・払込済みの資本金及び準備金を有すること、並
びに主としてファンド運用業務に従事していることを要求されます。とりわけ、これらの運用会社は相当額の貸付
けを行ってはなりません。運用会社が香港で認可を受けている場合には、香港証券先物法に基づき、常時120,000
香港ドル(約15,400米ドル)以上の流動資産を香港において保有していなければなりません。
ファンドの運用会社に一定の要件が適用されることに加えて、認可ファンドの受託者又はカストディアンも、香
港証券先物委員会にとって容認可能な業者でなければなりません。ファンドの投資の保護預りについて責任を負う
受託者又はカストディアンは、通常、当該ファンドの運用会社、投資顧問業者及び取締役から独立していなければ
なりませんが、この要件は、香港証券先物委員会が関係当事者の業務上の独立性を確認できていること、また関係
当事者が独立して行為する旨を誓約することを条件として、適用を免除される場合があります。
受託者又はカストディアンは通常、香港又は別の適当な法域において認可又は登録されている銀行若しくは信託
会社、又はかかる銀行の子会社でなければならず、10百万香港ドル(約1.3百万米ドル)若しくは外貨でこれに相
当する金額以上の最低払込済株式資本及び分配不可準備金、又はかかる金額に対する親会社の保証を有していなけ
ればなりません。加えて、受託者又はカストディアンは、香港証券先物委員会が容認可能と考える法域において規
制監督の対象となるか、受託者又はカストディアンの内部統制及び内部制度が香港証券先物委員会の要求を満たし
ていることを証明するために独立した監査人を任命しなければなりません。
香港投信法
認可ファンドは香港籍である必要はなく、海外で設立及び運営することができます。しかしながら、そのファン
ドが既に「公認法域」において規制されていない限り、通常、香港投信法を厳格に遵守することが要求されます。
とりわけ、ファンドの構成文書は香港投信法の詳細な規定に従うものでなければなりません。したがって、香港証
券先物委員会に申請を提出する際には、ファンドの信託証書又は基本定款及び付属定款、目論見書又は説明文書並
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びにその他の販売用及び宣伝用の資料をチェックし、それらの文書が香港投信法を遵守しており、(香港投信法を
遵守していることを示すために)香港投信法の諸規定を参照していることを確認する必要があります。
香港投信法に含まれる主な章は、以下のとおりです。
・ 第4章:受託者又はカストディアンの役割
・ 第5章:運用会社及び監査人の役割
・ 第6章及び付属書類C:目論見書、説明書類及びその他の形式の宣伝用資料の内容
・ 第7章:投資制限等
・ 第8章:「特定スキーム」に関する特則
・ 第9章:香港における代表者(任命されている場合)の責任
・ 第10章:ユニット/持分の値付け、発行及び買戻し
・ 第11章:報告及び会計に関する継続的な義務及び要件
とりわけ、第7章に基づく認可ファンドに関する投資制限及び禁止事項は、リスクを低く抑えながら投資につい
て合理的なスプレッドを確保することによって分散投資を達成することを目的としています。
香港投信法は、目論見書及び説明文書について、特に詳細な内容に関する要件を定めていません。開示内容に
は、ファンドの運営及び管理の詳細、ファンドの中から、また申込み時に支払われる一切の報酬、手数料及び経費
の詳細、ファンドの純資産価額、買戻価格及び申込価格がそれぞれどのように計算されるか、並びに持分又はユ
ニットの買戻し及び申込みに関する手続の詳細が含まれていなければいけません。さらに、投資目標及び投資方
針、並びに適用される一切の投資制限について、その全文を記載する必要があります。目論見書、説明文書及びそ
の他の宣伝用資料には、所定のリスク開示に関する記載も入れなければなりません。
年次報告書及び監査済みの財務書類は、当該書類が対象とする計算期間の終了から4ヶ月以内に作成され、投資
家に提供されなければなりません。計算書類には、運用会社によるファンドのユニット又は持分の売買に関する詳
細、ソフトコミッションの受け取りに関する運用会社の方針の開示、及び関係当事者(関連する当事者であるブ
ローカー等)との取引の詳細が含まれている必要があります。また、中間財務書類については、それらが対象とす
る計算期間の終了から2ヶ月以内に公表する必要があります。香港証券先物委員会に対する一定の報告に関する要
件を含め、香港投信法にはその他の様々な継続的要件が規定されています。香港証券先物委員会認可のヘッジファ
ンドは四半期報告書も発行しなければならず、さらに、香港投信法の付属書類Hに基づきより詳細な財務情報の開
示に関する要件の適用を受けます。
香港投信法上、認可ファンドの運用会社がリベート及び ソフトコミッションを保持することは制限されていま
す。 香港投信法は、現金のリベートについては、運用会社が保持するのではなくファンドの勘定に記帳するよう規
定しています。ソフトダラー・ベネフィットについては、商品又はサービスが投資家にとって数値化できる利益を
もたらすこと、取引履行が最良の履行基準と一致していること、並びに実務について事前及び定期的に開示が行わ
れることを条件として保持することができます。
RQFII
中華人民共和国(以下、本項において「中国」といいます。)本土の関連当局が中国のファンド運用会社及び証
券ブローカーの香港 子会社 に対して認可を付与し、投資枠を割り当てており、その結果、RQFII投資枠の適格保有
者が香港において人民元建て資金を調達し、当該資金を中国の有価証券市場で入手可能な中国の有価証券に直接投
資できるようになりました。ファンドは、香港の一般市民から人民元建て資金を調達するために、香港の香港証券
先物委員会により認可を受け、香港投信法を遵守する必要があります。
RQFII上場投資信託は、中国当局により割り当てられたRQFII投資枠を通じて開発された人民元建て現物型A株
(上海又は深セン証券取引所に上場された中国国内の株式)上場投資信託です。RQFII上場投資信託は、中国本土
外で調達された人民元を直接A株ポートフォリオに投資することでA株指数の業績に連動します。香港上場規則に従
い、RQFII上場投資信託は、人民元で取引することが可能であり、また、デュアル・カウンターが存在 する 場合に
は香港ドルで取引することが可能です(以下をご参照ください。)。
RQFII及び現物型 A株上場投資信託は開発の初期段階にあるため、香港証券先物委員会は、運用会社が中国でA株
指数の現物指数再現戦略を「円滑かつ効率的な」方法で実施するための運営上の経験、インフラ、システム及び能
力を有していると確信できなければなりません。 この点に関して、中国の証券取引所で上場及び取引されている現
物型 A株上場投資信託の運用及び運営における運用会社の中国の親会社の経験及び専門知識並びにそれに関連する
現物型指数再現戦略は、運用会社が香港における RQFII 上場投資信託の運営を支援するために中国の親会社のイン
フラ及び専門知識を利用する必要がある場合、重要であると考えられています。
香港証券先物委員会 は、 運用会社を承認する際に、RQFII上場投資信託の運用会社に対して、 以下の重要な要件
をすべて満たしていることを要求します。
・ 運用会社は、香港証券先物委員会により、第九種(資産運用)規制業務に係る認可を受け ており、「公
募」ファンドの運用に関して十分な経験を有していること
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・ 運用会社は、中国の中国証券監督管理委員会により、有効な RQFII に係る認可を受けていること
・ 運用会社の中国の親会社は、中国で上場及び取引されている現物型 A株上場投資信託の運用及び運営におい
て十分な経験及び専門知識を有している こと
・ 運用会社は、クロスボーダーの資金移動、設定/買戻し及び運営を円滑かつ効率的に行うために必要な運
営システムを有しており、A株市場でETFを運営できるように中国の親会社の専門知識及びシステムを円滑
かつ効率的に利用できること
・ 運用会社の中国の親会社は、優良な資産状態にあり、優れた実績を有していること(過去5年間におい
て、その優良な資産状態及び優れた能力に対して合理的に影響を及ぼす可能性がある懲戒処分又は懲戒手
続を受けた記録があるか等が考慮されます。)
・ 運用会社は、中国のSAFEにより RQFII 投資枠を割り当てられていること
香港証券取引所の上場要件
香港上場規則の第20章は、香港証券先物委員会認可REITを見据えて、香港証券先物委員会認可ファンドに関する
文書に係る香港証券先物委員会及び香港証券取引所のそれぞれの役割を明確にし、認可の付与及び上場プロセスの
重複を回避するために、2003年9月付けで改正されました。実際には、これにより、ファンドに関する文書の審査
における香港証券取引所の役割が大幅に軽減され、ETF及びREITの上場要件が簡略化されました。その結果、香港
証券取引所及び香港上場規則は、ファンドが遵守する必要がある追加事項を定めるというよりは、香港投信法又は
香港REIT法(該当する方)の要件に従うものです。その例外としては、ファンドと香港証券取引所との連絡役を務
め、また、実質的には上場を支援する「上場代理人」を任命する必要があります。しかし、通常の上場とは異な
り、第20章が適用されるファンド(REITを除きます。)には、香港証券取引所により承認されたスポンサーは必要
なく、支援を受ける必要もありません。ただし、 運用会社である可能性がある 上場代理人は 、香港証券先物委員会
により第六種(コーポレートファイナンスに関する助言)規制業務に係る認可 を受けていなければなりません。
香港上場規則の第21章に基づくクローズド・エンド型の投資会社が上場する際には、ロンドン、ルクセンブルク
及びダブリン等のその他の証券取引所と類似する要件を満たす必要があります。具体的には、投資会社及びその経
営陣は、通常、定款、信託証書、同等の構成証書又は香港証券取引所が承認するその他の方法により、以下の要件
の遵守を確保する義務を負います。
・ 投資会社は、自ら又は関連する当事者とともに、投資を法的又は実質的に運用管理せず、また、1つの会社
又は組織の議決権の30%超(又は香港の買収及び合併に関する規約において強制株式公開買付をもたらす水
準として随時規定されるそれ未満の割合)を保有又は支配していないこと。
・ 投資会社により投資の合理的なスプレッドが維持されていること。これは一般的に、1つの会社又は組織が
発行した有価証券の保有額が、その投資が行われた時点の投資会社の純資産価額の20%を上回ってはならな
いことを意味します。
投資会社は、香港投信法により制約されておらず、香港証券先物委員会による継続的な規制を受けていません
が、実際には、香港証券取引所は、サービス・プロバイダ、特に 運用会社が 香港投信法の適格要件を満たしている
場合にのみ申請を受け付けています。そのため、第21章が適用されるファンドの 運用会社は、香港証券 先物 委員会
により認可を受けているか、又は容認可能な検査体制において認可 を受けている必要があります。
その他のタイプのファンドの一般市民に対するマーケティング
実際には、香港証券先物委員会の認可ファンド以外のファンドが香港の一般市民に対してマーケティングを行う
のは非常に困難です。したがって、以下に記載される、一般市民以外の者に対してマーケティングを行う場合に該
当し得る適用除外事由に依拠する必要があります。これは、香港証券先物法により、香港の一般市民に対して広告
又は勧誘を行うことが禁止されているためです。
・ 有価証券の購入、販売又は引受け
・ 規制投資の実施―すなわち、集団投資スキーム以外の資産の価値の変動を参照して利益又はその他の収益
をもたらすことが目的である契約
・ 集団投資スキーム(上場しているか否かを問わず、あらゆる種類のファンド)に対する持分の取得若しく
は参加又は持分取得の募集
(会社登記所に目論見書が提出されたか又は香港会社条例の別紙第17に規定されるタイプの募集である場合に
は)企業の株式及び社債、(上記に記載されるとおり、香港証券先物委員会による認可を受けた場合には)ファン
ド及び(香港証券先物委員会により証券ディーラーとして認可を受けた者により文書が配布された場合には)その
他の有価証券の募集に関するこれらの一般禁止事項には例外があります。
香港証券先物法は、「勧誘」及び「広告」を可能な限り広く定義しています。「勧誘」には、口頭による又は機
械的、光学的、手動若しくはその他の方法で行われた募集及び勧誘が含まれており、「広告」には、口頭による又
は機械的、電子的、磁気的、光学的若しくはその他の方法で行われたすべての形態の広告が含まれます。
投資連動型保険制度
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保険より投資が主な目的である生命保険制度があります。香港証券先物委員会は、これらの制度が香港証券先物
法に基づきその承認を得る必要がある投資に関する取り決めであると考えています。香港証券先物委員会の投資連
動型保険制度に関する規約は、当該制度の認可を検討する際に香港証券先物委員会が適用するガイドラインを規定
しています。
合同運用型退職金制度
これらについても、香港証券先物法に基づき、香港証券先物委員会の承認を得る必要があります。認可を受けよ
うとする制度に適用されるガイドラインは、香港証券先物委員会の合同運用型退職金制度に関する規約において規
定されています。
MPF 制度
香港の強制積立金制度法(Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance)及びその付属法令である強制積立金
制度(一般)規則(Mandatory Provident Fund Schemes (General) Regulations)(以下「MPF規則」といいま
す。)に基づき、香港における雇用者の大半は、MPF規則に基づき承認され、MPF規則を遵守する年金制度に参加し
なければなりません。その制度の主たる規制機関は強制積立金制度管理局(Mandatory Provident Fund Schemes
Authority)(以下「MPFSA」といいます。)であり、(香港のユニット・トラストとして確立された)その制度の
持分は香港証券先物法に基づく「有価証券」の定義から除外されていますが、MPF 制度の募集用資料は香港証券先
物法に基づき香港証券先物委員会による認可を受けなければなりません。これらの資金は、MPF規則に規定される
か又はMPFSAにより許可及び承認される一定の投資にのみ使用することができます。これにより、MPF規則に基づく
分散要件が適用される一部の香港証券先物委員会認可ファンドへの投資が可能となります。
投資家の保護
香港証券先物法に基づき、他人にファンドの持分又はファンドへの参加を含む有価証券の取得を勧誘する目的で
悪意の不実表示又は過失による不実表示を行うことは犯罪となります。
また、香港投信法は、(i)(例えば信託証書の変更(当該変更が例外に該当する場合を除きます。)に関する)
投資家による事前承認、(ii)香港証券先物委員会による事前承認、又は(iii)投資家への事前通知が必要なファン
ドの変更に関して一定の要件を規定しています。
香港証券先物委員会の認可ファンドはすべて、香港で認可を受けた運用会社又は香港で認可を受けた香港の代理
人のいずれかを有している必要があるため、投資家は、ファンドの運用について香港証券先物委員会に直接苦情を
申し立てることが可能であり、香港証券先物委員会は、それに応じて、運用会社に対して懲戒処分を行うか、ファ
ンドに対して条件を課すか又はファンドの認可を取り消す場合があります。
さらに、 香港証券先物委員会により免除された場合を除き、 香港証券先物委員会の認可ファンドは、少なくとも
月1回、投資家による純資産価額での取引を認めなければなりません。
香港における香港証券先物委員会の認可者(ファンドの運用会社又は販売会社を含みます。)は、 香港証券先物
委員会の行動規範に基づき金融紛争解決制度( Financial Dispute Resolution Scheme )(以下「 FDRC 」といいま
す。)に参加することが要求されています。 FDRC は、個人顧客及び個人事業主が香港証券先物委員会の認可者との
間の最大500,000香港ドルの金銭的紛争を、迅速に、手頃な金額でかつ公平な方法で解決するための基盤です。
ファンドの運用会社又は販売会社等の香港証券先物委員会認可者と内部で苦情を解決できない個人顧客又は個人事
業主は、FDRC に苦情を申し立てることが可能であり、その紛争は和解又は和解が成立しない場合には仲裁により
解決されます。
受益者の権利
受益者の権利は、 香港証券先物法に規定されていません。しかし、 香港証券先物委員会認可ファンドは、以下に
関する規定が含まれる香港投信法を遵守しなければなりません。
(a) 受益者は代理人を任命することができること。
(b) 議決権は、 保有 するユニットの口数又は累積ユニットがある場合には保有するユニットの価格に比例するこ
と。
(c) 特別又は臨時決議案について検討する会議の定足数は、発行済みのユニット又は持分の保有者の25%、通常
決議案のみを検討する場合には10%であること。
(d) 会議の指定開始時間から30分以内に定足数に満たない場合、その会議は15日以上延期されること。延期後の
会議の定足数は、延期となった会議に自ら又は代理人により出席していた受益者の数となること。
(e) 異なるクラスの受益者間で利害対立が生じる可能性がある場合、クラス会議の準備をしておく必要があるこ
と。
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(f) 臨時総会は以下の目的で開催されること。
(i) 香港投信法に規定されている場合を除き、構成文書を修正、変更又は追加する
(ii) ファンドを終了する(ファンドを終了する方法が構成文書に規定されており、それに応じて終了し
なければならない場合を除きます。)
(iii) ファンドの運用会社、受託者又は取締役に支払う報酬の最高額を引き上げる
(iv) その他の手数料を課す
(g) 無記名式受益証券が発行されている場合、香港の無記名式受益証券の保有者に対して、次回の会議の日時、
議題及び投票方式を通知する準備をしておく必要があること。
(h) ファンドの取締役、受託者、運用会社、投資顧問業者及びそれらの関連当事者は、請け負うことになる業務
に重大な利害関係を有する場合の会議で、実質的に保有する株式の議決権を行使するか又はその定足数に含
まれることが禁止されていること。
(i) 通常決議案は、正式に開催された会議に出席し、自ら又は代理人により投票する権利を有する者の議決権の
過半数により可決されること。
(j) 特別又は臨時決議案は、正式に開催された会議に出席し、自ら又は代理人により投票する権利を有する者の
議決権の75%以上により可決されること。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【参考情報】
当計算期間において提出された書類および提出日は以下のとおりである。
(1) 有価証券報告書 提出日:令和元年6月28日
(2) 有価証券届出書 提出日:令和元年6月28日
(3) 半期報告書 提出日:令和元年9月30日
(4) 有価証券届出書の訂正届出書 提出日:令和元年9月30日
第5【その他】
該当事項はありません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
ChinaAMC CSI 300 Index ETF受益者各位
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
財務諸表監査に関する報告書
監査意見
我々は、11ページから39ページ(訳注:原文のページ数です。)のChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETFシリーズ(以下、「トラスト」)のサブファンド、以下、「サブファンド」)の財務諸
表の監査を行いました。当財務諸表は、2019年12月31日現在の財政状態計算書、並びに同日に終了した
年度の包括利益計算書、受益者に帰属する純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書、並びに重
要な会計方針の要約を含む財務諸表注記で構成されています。
我々は、当財務諸表が国際財務報告基準(以下、「IFRS」)に準拠して2019年12月31日現在のサブファ
ンドの財政状態並びに同日に終了した年度の金融取引及びキャッシュ・フローの真実かつ公正な概観を
示しているものと認めます。
監査意見の基礎
我々は、国際監査基準(以下、「ISA」)に基づき監査を実施しました。当基準に基づく我々の責任
は、本報告書の「財務諸表の監査に対する監査人の責任」において詳述しています。我々は香港公認会
計士協会の発行した「職業会計士の倫理規定(以下、「規定」)」に準拠して、サブファンドに対し独
立の立場であり、当該規定に従いその他の倫理的責任を果たしています。我々は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断しています。
主要な監査事項
主要な監査事項とは、我々の専門的判断により当該期間の財務諸表監査において最も重要であると判断
された事項です。これらの事項は財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において検
討されるもので、我々はこれらに対して個別に意見を表明するものではありません。我々の監査におけ
る各事項の検討内容については以下に記載しています。
当該事項に関することも含め、我々は本報告書の「財務諸表の監査に対する監査人の責任」に記載され
ている責任を果たしました。したがって、我々の監査には財務諸表の重要な虚偽表示のリスクについて
の我々の評価に応じて策定された監査手続きの実施が含まれています。下記事項に関するものを含む監
査手続きを実施した結果、添付の財務諸表に対する意見表明のための基礎を入手したと判断していま
す。
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独立監査人の監査報告書(続き)
ChinaAMC CSI 300 Index ETF受益者各位
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
主要な監査事項(続き)
主要な監査事項 主要な監査事項の取扱い
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の実在性及び評価
2019年12月31日現在、損益を通じて公正価値で 我々は、2019年12月31日現在保有している投資
測定する金融資産は17,264,823,312人民元で、 ポートフォリオのカストディアンから独自の確
サブファンドの純資産価値の99.33%を占めてい 認状を入手し、サブファンドの会計記録上の保
ました。これらの金融資産は上海証券取引所又 有数量と一致することを確認しました。我々
は深圳証券取引所に上場している株式で、サブ は、金融商品の評価に係る内部統制の整備状況
ファンドは300銘柄の上場株式を保有していまし 及び運用状況の有効性を評価しました。また、
た。これらはカストディアンにより保管され公 活発な市場での公表価格を用いて損益を通じて
正価値で測定されていました。損益を通じて公 公正価値で測定された金融資産の評価につい
正価値で測定する金融資産は財務諸表の主要な て、第三者ベンダー機関の公表値を用いて照合
要素であり、売買取引停止株式の公正価値の測 することで、2019年12月31日現在の金融資産評
定には重要な仮定及び判断が伴うため、我々は 価額を独自に検証しました。
この項目に焦点を当てました。
公表価格の入手できない売買取引停止株式につ
財務諸表注記11及び12に記載されている金融商 いては、使用された評価技法及びインプットを
品の公正価値に関する開示を参照してくださ 評価するため、市場で一般的に用いられる評価
い。 技法との比較及び外部の市場データを用いた観
察可能なインプットの検証を行いました。ま
た、管理会社によって行われた仮定の適切性を
評価しました。
また財務諸表注記11及び12に記載されている金
融商品の公正価値に関する開示について、IFRS
の要件に照らしその妥当性を評価しました。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書(続き)
ChinaAMC CSI 300 Index ETF受益者各位
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
財務諸表及びそれに関する監査人の報告書以外の情報
サブファンドの管理会社及び受託会社はその他の情報について責任を有しています。その他の情報は当
アニュアルレポートに含まれる情報から構成されていますが、当財務諸表及び我々の監査報告書は含ま
れません。
当財務諸表に対する我々の監査意見の対象にはその他の情報は含まれておらず、また我々はその他の情
報に対していかなる形式の保証も表明するものではありません。
当財務諸表に対する我々の監査に関連して、我々にはその他の情報を読み、その他の情報と当財務諸表
又は監査において入手した知識との間に重要な不一致がないかどうか、あるいは重要な虚偽表示とみら
れる内容が含まれていないかどうかを検討する責任があります。我々が実施した作業に基づき、その他
の情報に重要な虚偽表示があると判断した場合、我々にはその事実を報告する義務があります。この点
に関して、報告する事項はありません。
財務諸表に対する管理会社及び受託会社の責任
管理会社及び受託会社には、IFRSに従って真実かつ公正な概観を示す財務諸表を作成する責任、及び不
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するにあたり管理会社及び受託会社が必要と判
断した内部統制に関する責任があります。
財務諸表の作成にあたり、管理会社及び受託会社にはサブファンドが継続企業として存続する能力を評
価し、継続企業の前提に関する開示を適宜行い、継続企業の前提に基づく会計処理を行う責任がありま
す。ただし、管理会社及び受託会社がサブファンドを清算又は事業の停止を意図している、あるいはそ
うする以外に現実的な代替案がない場合はこの限りではありません。
さらに、サブファンドの管理会社及び受託会社には、2012年5月28日付けの信託証書(その後適宜改訂
及び補完)(以下、「信託証書」)に規定された開示条項、及び香港証券先物委員会のユニット・トラ
スト及びミューチュアルファンド規約(以下、「SFC規約」)の添付Eに規定された開示条項に従って財
務諸表を適切に作成することが義務付けられています。
財務諸表の監査に対する監査人の責任
我々の目的は、財務諸表の全体について不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかにつき合理
的な保証を得た上で、我々の監査意見を含む監査報告書を発行することです。我々の報告書は、合意さ
れた契約条件に基づき、主体としての受益者に対してのみ発行するものです。我々は、その他のいかな
る者に対しても当報告書の内容に関する責任を負うものではありません。
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独立監査人の監査報告書(続き)
ChinaAMC CSI 300 Index ETF受益者各位
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
財務諸表の監査に対する監査人の責任(続き)
合理的な保証とは高水準の保証でありますが、ISAに準拠して実施する監査により、重要な虚偽表示が
存在した場合には必ず検出されるということを保証するものではありません。虚偽表示は不正又は誤謬
により生じる可能性があり、その虚偽表示が個別又は集積的に、これらの財務諸表に基づく利用者の経
済的判断に影響を及ぼすことが合理的な範囲で予想される場合に重要とみなされます。また我々は、サ
ブファンドの財務諸表が、すべての重要な点において、信託証書に規定された開示条項及びSFC規約の
添付Eに規定された開示条項に従い適切に作成されているかどうかについて評価することが義務付けら
れています。
ISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体にわたって専門的な判断を下し、職業的懐疑心を維
持しており、また以下のことを実施します。
・ 不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの特定及び評価、これらのリスクに対応す
る監査手続きの計画及び実施、並びに我々の監査意見の合理的な基礎となる十分かつ適切な監査証
拠の入手。不正には共謀、偽造、故意の脱漏、虚偽の表明、又は内部統制の無効化が関与している
場合があるため、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による虚偽表示の場合
よりも高くなります。
・ サブファンドの内部統制の有効性に対して意見を表明するためではなく、その状況下において適切
な監査手続きを計画するための内部統制の理解。
・ 管理会社及び受託会社が採用した会計方針の適切性、並びに管理会社及び受託会社によって行われ
た会計上の見積り及び関連する開示の妥当性の評価。
・ 管理会社及び受託会社が使用した継続企業の前提に基づく会計処理の適切性について、及び継続企
業として存続するサブファンドの能力について重要な疑義を抱かせるような事象又は状況に関して
重要な不確定事項が存在するかどうかについて、入手した監査証拠に基づく判断の実施。重要な不
確定要素が存在すると我々が判断した場合、我々の監査報告書の中で、財務諸表に含まれる関連す
る開示に注意を喚起する記載を含めることが義務付けられており、もし当該開示が不適切である場
合には、我々の監査意見を修正することが義務付けられています。我々の結論は、我々の監査報告
書の日付までに入手した監査証拠に基づいています。ただし、将来の事象又は状況により、サブ
ファンドが継続企業として存続できなくなる可能性があります。
・ 連結財務諸表の全体としての表示、構成及び内容(開示を含みます)の評価、並びに財務諸表が基
礎となる取引及び事象について公正に表示しているかどうかの評価。
我々は、計画した監査の範囲及び時期、並びに我々が監査において特定した内部統制の重大な不備を含
む重大な発見事項等について、管理会社及び受託会社に報告しています。
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独立監査人の監査報告書(続き)
ChinaAMC CSI 300 Index ETF受益者各位
(ChinaAMC ETFシリーズのサブファンド)
財務諸表の監査に対する監査人の責任(続き)
また我々は管理会社及び受託会社に対して、独立性に関する倫理要件を遵守している旨の書面を提出し
ており、合理的な範囲において我々の独立性に影響を及ぼすと考えられるすべての関係及び事項、並び
に必要に応じてその対策について報告しています。
管理会社及び受託会社に報告した事項のうち、当期の財務諸表監査において最も重要性の高い主要な監
査事項となるものを決定します。我々はこれらについて監査報告書に記載しますが、法規制により当該
事項の公表が規制される場合、又は非常に稀な状況において、当該事項を報告書に記載することにより
公共の利益に資する以上の負の影響がもたらされることが合理的に予想されるという理由から報告書に
記載するべきではないと判断する場合はこの限りではありません。
信託証書の開示条項及びSFC規約の添付Eに規定された開示条項に関する報告
我々は、当財務諸表が、すべての重要な点において、信託証書の開示条項及びSFC規約の添付Eの開示条
項に従い適切に作成されているものと認めます。
当独立監査人の監査報告書を発行するために実施された監査のエンゲージメント・パートナーはWong
Man Kin氏です。
公認会計士
香港
2020年3月27日
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Independent auditor's report
To the unitholders of ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(a sub-fund of ChinaAMC ETF Series)
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of ChinaAMC CSI 300 Index ETF (a sub-fund of ChinaAMC ETF
Series (the "Trust") and referred to as the "Sub-Fund") set out on pages 11 to 39 which comprise the
statement of financial position as at 31 December 2019, and the statement of comprehensive income, the
statement of changes in net assets attributable to unitholders and the statement of cash flows for the
year then ended, and notes to the financial statements, including asummary of significant accounting
policies.
In our opinion, the financial statements give atrue and fair view of the financial disposition of the
Sub-Fund as at 31 December 2019, and of its financial transactions and its cash flows for the year
then ended in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRSs").
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISAs"). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the
audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Sub-Fund in
accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants (the "Code") issued by the Hong Kong
Institute of Certified Public Accountants, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide abasis for our opinion.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in
our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the
context of our audit of the financial statements as awhole, and in forming our opinion thereon, and
we do not provide aseparate opinion on these matters. For each matter below, our description of how
our audit addressed the matter is provided in that context.
We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's responsibilities for the audit of
the financial statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly,
our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements. The results of our audit procedures, including the
procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the
accompanying financial statements.
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Independent auditor 's report (continued)
To the unitholders of ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(a sub-fund of ChinaAMC ETF Series)
Key audit matters (continued)
Key audit matter How our audit addressed the key audit matter
Existence and valuation of financial assets at fair value through profit or loss
As at 31 December 2019, financial assets at fair We obtained independent confirmation from the
value through profit or loss amounted to custodians of the investment portfolio held at 31
RMB17,264,823,312 which represented 99.33% of the December 2019, and agreed the quantities held to the
net asset value of the Sub-Fund. These financial Sub-Fund's accounting records. We evaluated the design
assets were listed shares on the Shanghai Stock and tested the operating effectiveness of financial
Exchange or the Shenzhen Stock Exchange and there instrument valuation controls. In addition, we tested
were 300 constituent listed shares in the Sub- the valuation of the financial assets at fair value
Fund. They were kept by custodians and measured at through profit or loss that were quoted in active
fair value. We focused on this area because the markets by independently agreeing the valuation of
financial assets at fair value through profit or financial assets to third party vendor sources at 31
loss represented the principal element of the December 2019.
financial statements and significant assumptions
For suspended shares in which quoted prices cannot be
and judgements were involved in measuring the fair
obtained, we evaluated the valuation techniques and
value of the suspended shares.
inputs applied through comparison with the valuation
Refer to disclosures on fair values of financial techniques that are commonly used in the market and
instruments in notes 11 and 12 to the financial the validation of observable inputs to external market
statements. data. In addition, we evaluated the appropriateness of
the assumptions made by the Manager.
We assessed the adequacy of disclosures relating to
the fair value of financial instruments, as set out in
notes 11 and 12 to the financial statements, against
the requirements of IFRS.
Information other than the financial statements and auditor's report thereon
The Manager and the Trustee of the Sub-Fund are responsible for the other information. The other
information comprises the information included in the Annual Report, other than the financial
statements and our auditor's report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is amaterial misstatement
of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this
regard.
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Independent auditor 's report (continued)
To the unitholders of ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(a sub-fund of ChinaAMC ETF Series)
Responsibilities of the Manager and the Trustee for the financial statements
The Manager and the Trustee are responsible for the preparation of the financial statements that give
atrue and fair view in accordance with IFRSs, and for such internal control as the Manager and the
Trustee determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Manager and the Trustee are responsible for assessing the
Sub-Fund's ability to continue as agoing concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the Manager and the Trustee either
intend to liquidate the Sub-Fund or to cease operations or have no realistic alternative but to do so.
In addition, the Manager and the Trustee of the Sub-Fund are required to ensure that the financial
statements have been properly prepared in accordance with the relevant disclosure provisions of the
trust deed dated 28 May 2012 as amended or supplemented from time to time ("the Trust Deed") and the
relevant disclosure provisions of Appendix Eof the Code on Unit Trusts and Mutual Funds (the "SFC
Code") issued by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as awhole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report
that includes our opinion. Our report is made solely to you, as abody, in accordance with our agreed
terms of engagement, and for no other purpose. We do not assume responsibility towards or accept
liability to any other person for the contents of this report.
Reasonable assurance is ahigh level of assurance, but is not aguarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements. In addition, we are required to assess whether the financial statements of the
Sub-Fund have been properly prepared, in all material respects, in accordance with the relevant
disclosure provisions of the Trust Deed and the relevant disclosure provisions of Appendix Eof the
SFC Code.
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(a sub-fund of ChinaAMC ETF Series)
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide abasis for our opinion. The risk of not
detecting amaterial misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Sub-Fund's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Manager and the Trustee.
・ Conclude on the appropriateness of the Manager and the Trustee 'suse of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether amaterial uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Sub-Fund 'sability to
continue as agoing concern. If we conclude that amaterial uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor 'sreport to the related disclosures in the financial statements or,
if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor 'sreport. However, future events or conditions may
cause the Sub-Fund to cease to continue as agoing concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and
events in amanner that achieves fair presentation.
We communicate with the Manager and the Trustee regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
We also provide the Manager and the Trustee with a statement that we have complied with relevant
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.
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Independent auditor 's report (continued)
To the unitholders of ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(a sub-fund of ChinaAMC ETF Series)
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)
From the matters communicated with the Manager and the Trustee, we determine those matters that were
of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore
the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine
that amatter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so
would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
Report on matters under the relevant disclosure provisions of the Trust Deed and the relevant
disclosure provisions of Appendix Eof the SFC Code
In our opinion, the financial statements have been properly prepared, in all material respects, in
accordance with the relevant disclosure provisions of the Trust Deed and the relevant disclosure
provisions of Appendix Eof the SFC Code.
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor's report is Wong Man Kin.
Certified Public Accountants
Hong Kong
27 March 2020
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立 監査人の監査 報告書
チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド 取締役会 御中
(香港において設立された有限責任公司)
監査意見
監査対象
6ページから37ページ(訳注:原文のページ数です。)に記載されている チャイナ・アセット・マネジ
メント(香港)・リミテッド (以下、「当社」) 及び子会社(以下、総称して「当グループ」)の 連
結財務諸表 で、以下から構成されています。
・ 2019年12月31日現在の連結財政状態計算書
・ 同日に終了した 年度の連結包括利益計算書
・ 同日に終了した年度の連結株主持分変動計算書
・ 同日に終了した年度の連結キャッシュ・フロー計算書
・ 重要な会計方針の概要を含む連結財務諸表注記
監査意見
我々は、当 連結 財務諸表が、香港公認会計士協会(以下、「HKICPA」)が公表している香港財務報告
基準(以下、「HKFRS」)に準拠して、 2019 年12月31日現在の当グループの連結財政状態並びに同日を
もって終了した年度の連結業績及び連結キャッシュ・フローの真実かつ公正な概観を示している もの
と認めます。
監査意見の基礎
我々 は、HKICPAが公表している香港監査基準(以下、「HKSA」)に基づき監査を実施しました。これ
らの基準に基づく我々の責任は、本報告書の「連結財務諸表の監査に対する監査人の責任」において
詳述しています。
我々は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断しています。
独立性
我々は、HKICPAの職業会計士の倫理綱領(以下、「倫理綱領」)に準拠して、当グループに対し独立
の立場であり、倫理綱領に従いその他の倫理的責任を果たしています。
その他の情報
当社の取締役にはその他の情報に対する責任があります。その他の情報には、取締役報告書に記載さ
れた情報が含まれますが、当連結財務諸表及びそれに対する監査報告書は含まれません。
当連結財務諸表に対する我々の意見の対象にはその他の情報は含まれておらず、また我々はその他の
情報に対していかなる形式の保証も表明するものではありません。
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独立 監査人の監査 報告書
チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド 取締役会 御中
(香港において設立された有限責任公司)
その他の情報(続き)
当連結財務諸表の監査に関連して、我々には、その他の情報を読み、その他の情報と当連結財務諸表
又は監査において入手した知識との間に重要な不一致がないかどうか、あるいは重要な虚偽表示と み
られる内容が含まれてい ないかどうかを検討する責任があります。
我々が実施した作業に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示があると判断した場合、我々にはその
事実を報告する義務があります。この点に関して、報告する事項はありません。
連結財務諸表に対する取締役の責任
当社の取締役には、HKICPAが公表したHKFRSに準拠して真実かつ公正な概観を示す連結財務諸表を作成
する責任、及び不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表の作成にあたり取締役が必要
と判断した内部統制に関する責任があります。
連結財務諸表の作成にあたり、取締役には、継続企業として存続する当グループの能力を評価し、継
続企業の前提に関する開示を適宜行い、継続企業の前提に基づく会計処理を行う責任があります。但
し、取締役が当グループの清算又は事業の停止を意図している、あるいはそうする以外に現実的な代
替案がない場合はこの限りではありません。
連結財務諸表の監査に対する監査人の責任
我々の目的は、連結財務諸表の全体について不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかにつ
き合理的な保証を得た上で、我々の監査意見を含む監査報告書を発行することです。我々の目的は、
合意された契約条件に基づき、主体としての取締役会を唯一の報告先として我々の意見を報告するこ
とであり、その他のいかなる目的のためでもありません。また我々は、その他のいかなる者に対して
もこの報告書の内容に関する責任を負うものではありません。合理的な保証とは高水準の保証ではあ
りますが、HKSAに準拠して実施する監査により、重要な虚偽表示が存在した場合には必ず検出される
ということを保証するものではありません。虚偽表示は不正又は誤謬により生じる可能性があり、そ
の虚偽表示が個別又は集積的に、これらの連結財務諸表に基づく利用者の経済的判断に影響を及ぼす
ことが合理的な範囲で予想される場合に重要とみなされます。
HKSA に準拠した監査の一環として、我々は監査全体にわたって専門的な判断を下し、職業的懐疑心を
維持しており、また以下のことを実施します。
・ 不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスク の特定及び評価、これらのリスクに
対応する監査手続きの計画及び実施、並びに我々の監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証
拠の入手。不正には共謀、偽造、故意の脱漏、虚偽の表明、又は内部統制の無効化が関与してい
る場合があるため、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による虚偽表示の
場合よりも高くなります。
・ 当グループの内部統制の有効性に対して意見を表明するためではなく、その状況下において適切
な監査手続きを計画するための内部統制の理解。
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チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド(E27312)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立 監査人の監査 報告書
チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド 取締役会 御中
(香港において設立された有限責任公司)
連結財務諸表の監査に対する監査人の責任(続き)
・ 取締役が採用した会計方針の適切性、並びに取締役によって行われた会計上の見積り及び関連す
る開示の妥当性の評価。
・ 取締役が使用した継続企業の前提に基づく会計処理の適切性について、及び継続企業として存続
する当グループの能力について重要な疑義を抱かせるような事象又は状況に関して重要な不確定
事項が存在するかどうかについて、入手した監査証拠に基づく判断の実施。重要な不確定要素が
存在すると我々が判断した場合、我々の監査報告書の中で、連結財務諸表に含まれる関連する開
示に注意を喚起する記載を含めることが義務付けられており、もし当該開示が不適切である場合
には、我々の監査意見を修正することが義務付けられています。我々の結論は、我々の監査報告
書の日付までに入手した監査証拠に基づいています。但し、将来の事象又は状況により、当グ
ループが継続企業として存続できなくなる可能性があります。
・ 連結財務諸表の全体としての表示、構成及び内容(開示を含みます)の評価、並びに財務諸表が
基礎となる取引及び事象について公正に表示しているかどうかの評価。
・ 連結財務諸表に関する意見を表明するために、当グループ内の事業体又は事業活動の財務情報に
関する十分かつ適切な監査証拠の入手。我々はグループ監査の指示、監督、実施について責任を
負っています。我々は我々の監査意見について全責任を負っています。
我々は、計画した監査の範囲及び時期、並びに我々が監査において特定した内部統制の重大な不備を
含む重大な監査発見事項等について、当社の取締役に報告しています。
プライスウォーターハウスクーパース
公認会計士
香港 、2020年3月16日
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditor’s Report
To the Board of Directors of China Asset Management (Hong Kong) Limited
(incorporated in Hong Kong with limited liability)
Opinion
What we have audited
The consolidated financial statements of China Asset Management (Hong Kong) Limited (the “Company”)
and its subsidiaries (the “Group”) set out on pages 6to 37, which comprise:
・ the consolidated statement of financial position as at 31 December 2019;
・ the consolidated statement of comprehensive income for the year then ended;
・ the consolidated statement of changes in equity for the year then ended;
・ the consolidated statement of cash flows for the year then ended; and
・ the notes to the consolidated financial statements, which include asummary of significant
accounting policies.
Our opinion
In our opinion, the consolidated financial statements give atrue and fair view of the consolidated
financial position of the Group as at 31 December 2019, and of its consolidated financial performance
and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Hong Kong Financial
Reporting Standards (“HKFRSs”) issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
(“HKICPA”).
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Hong Kong Standards on Auditing (“HKSAs”) issued by the
HKICPA. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s
Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide abasis
for our opinion.
Independence
We are independent of the Group in accordance with the HKICPA’s Code of Ethics for Professional
Accountants (“the Code”), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance
with the Code.
Other Information
The directors of the Company are responsible for the other information. The other information
comprises the information included in the report of the directors, but does not include the
consolidated financial statements and our auditor’s report thereon.
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do
not express any form of assurance conclusion thereon.
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Independent Auditor’s Report
To the Board of Directors of China Asset Management (Hong Kong) Limited (Continued)
(incorporated in Hong Kong with limited liability)
Other Information (Continued)
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read
the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is amaterial misstatement of this
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of Directors for the Consolidated Financial Statements
The directors of the Company are responsible for the preparation of the consolidated financial
statements that give atrue and fair view in accordance with HKFRSs issued by the HKICPA, and for such
internal control as the directors determine is necessary to enable the preparation of consolidated
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, the directors are responsible for assessing the
Group’s ability to continue as agoing concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the directors either intend to
liquidate the Group or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements
as awhole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor
’s report that includes our opinion. We report our opinion solely to you, as abody, in accordance
with our agreed terms of engagement, and for no other purpose. We do not assume responsibility towards
or accept liability to any other person for the contents of this report. Reasonable assurance is a
high level of assurance, but is not aguarantee that an audit conducted in accordance with HKSAs will
always detect amaterial misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial
statements.
As part of an audit in accordance with HKSAs, we exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide abasis for our opinion. The
risk of not detecting amaterial misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
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Independent Auditor’s Report
To the Board of Directors of China Asset Management (Hong Kong) Limited (Continued)
(incorporated in Hong Kong with limited liability)
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
(Continued)
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the directors.
・ Conclude on the appropriateness of the directors' use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether amaterial uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as agoing
concern. If we conclude that amaterial uncertainty exists, we are required to draw attention in
our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions
may cause the Group to cease to continue as agoing concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements,
including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the
underlying transactions and events in amanner that achieves fair presentation.
・ Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities
or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial
statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit.
We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with directors of the Company regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers
Certified Public Accountants
Hong Kong, 16 March 2020
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