東風汽車集団股イ分有限公司 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出者 | 東風汽車集団股イ分有限公司 |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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東風汽車集団股イ分有限公司(E05974)
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【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第 24 条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年6月 29 日
【事業年度】 自 平成 31 年1月1日 至 令和元年 12 月 31 日
【会社名】 東風汽車集団股 份 有限公司
( Dongfeng Motor Group Company Limited )
【代表者の役職氏名】 取締役会長 竺延風 ( Zhu Yanfeng )
【本店の所在の場所】 中華人民共和国湖北省武漢市武漢経済技術開発区東風大路特1号
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 安 部 健 介
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6266 ) 8323
【事務連絡者氏名】 弁護士 石橋 誠之、尾崎 健悟、寺井 勝哉
【連絡場所】 森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6213 ) 8160
【縦覧に供する場所】 該当なし
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(注1)本書において、文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の語句は、下記の意味を有するものとする。
「当社」又は「提出会社」 中国法に従い 2004 年 10 月 12 日 に中国において登録された株式責任会
社である東風汽車集団股 份 有限公司 、又は文脈により当該設立日前
のある時点に言及する場合は、当社に出資された事業体及びその設
立に際して当社が実施していた事業をいう。
「 東風合弁会社 」 2019 年 12 月 31 日 において当社、その子会社又は共同支配会社(それ
ぞれの各子会社及び共同支配会社を含む)が持分を有する共同支配
会社をいう。
「 東風汽車集團有限公司 」 又は「 DMC 」 中国法に基づき設立された国有企業である当社の支配株主である 東
風汽車集團有限公司 をいい、以下「 DMC 」 という。
「 東風汽車グループ 」 又は「当社グループ」 当社及びその子会社、東風合弁会社並びにそれぞれの各子会社及び
関連会社をいう。
東風汽車グループに関して本書で提供される全ての情報には、当社
グループ及び全ての当該会社全体(当社グループの構成会社による
当該会社の所有レベルを考慮しない)の情報が含まれる。
「香港 上場規則 」 香港証券取引所における証券上場規則(適宜修正がなされる)をい
う。
「香港」 中国の香港特別行政区をいう。
「 合弁会社 」 合弁当事者が経済活動を行うために締結した契約に基づき設立され
た会社をいう。合弁会社は、各当事者が持分を有する独立した事業
体として運営される。合弁者間における合弁契約には、合弁当事者
による資本拠出、合弁事業の期間及び解散時における資産の換金基
準が規定される。合弁会社の運営による損益及び余剰資産の分配
は、それぞれの資本拠出額に応じ又は合弁契約の条項に従い、合弁
者間で割り当てられる。
「共同支配会社」又は「 JCE 」 共同支配対象であり、その結果、いずれの参加当事者も、共同支配
会社の経済活動に対して一方的な支配権を有しない合弁会社をい
う。合弁当事者による共同支配企業への投資は、比例連結(合弁当
事者の連結財務書類において類似する各項目に有する合弁事業の資
産、負債及び損益の勘定項目別ベースでの持分割合を計上する)に
より計上することができる。利益配分率が、合弁当事者が有する共
同支配企業の持分と異なる場合、当該共同支配企業の資産、負債及
び損益に対する合弁当事者の持分は、合意された利益配分率に基づ
き決定される。共同支配会社の業績は、受取配当金及び未収配当金
の範囲内で、合弁当事者の損益計算書に計上される。合弁当事者に
よる共同支配会社への投資は、固定資産として取り扱われ、かつ減
損控除後原価で計上される。
「中国 」 中華人民共和国をいう。但し、文脈上要求される場合を除き、本書
における中国に対する地理上の言及は、香港、マカオ及び台湾を除
く。
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「 SFO 」 証券先物条例(香港法第 571 条。 その後の改正及び追補を含む。)
をいう。
「親会社グループ」 東風汽車集團有限公司及びその子会社(当社グループを除く)をい
う。
(注2)
便宜上のみにおいて、かつ本書に別途記載のない限り、人民元建ての金額は、中国通信社配信による 2020 年 5 月 26 日 現在の
中国人民銀行公表の中心値である1人民元= 15.11 円にて日本円に換算され、また香港ドル建ての金額は、 2020 年 5 月 26 日現
在の 株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値1香港ドル= 13.90 円 のレートにて日本円に換算されている。
日本円建て金額が、過去又は現在において、かかるレート又は当該日若しくはその他の日付現在におけるその他のレートに
て香港ドル又は人民元に換金されうる旨の表明は一切なされない。
(注3)
本書中の表に記載される数字が四捨五入される場合は、その合計と一致しないことがある。
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第一部【企業情報】
第1 【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
会社法
1993 年 12 月 29 日に第8期全国人民代表大会常務委員会は中国会社法(以下「会社法」という。)を採択し、 1994 年
7月1日から施行され、 1999 年 12 月 25 日に第1回目の改正、 2004 年 8月 28 日に第2回目の改正、 2005 年 10 月 27 日に第
3回目の改正、 2013 年 12 月 28 日に第4回目の改正 、そして 2018 年 10 月 26 日に第5回目の改正が行われた。改正会社法
は、 2018 年 10 月 26 日から施行された。
1994 年 7月4日に第 22 回国務院常務委員会会議で株式会社の海外における株式の流通及び上場に関する国務院の特
別規定(以下「特別規程」という)が可決され、 1994 年 8月4日に公布、施行された。特別規定は株式責任会社の海
外における株式の公募及び上場に関して、会社法に従って制定されたものである。 1994 年 8月 27 日に、証券委員会及
び国家体制改革委員会は共同で、海外で上場する株式責任会社の定款に組み込まねばならない条項を定めた、海外上
場会社定款の必須条項(以下「必須条項」という)を公布した。したがって当社の定款には必須条項が組み込まれて
いる。「会社」という場合は、会社法に基づいて設立され、海外で上場された外資株を有する株式責任会社をいう。
以下は会社法 ( 2005 年 10 月 27 日の改正を含む) 、特別規定及び必須条項の主な規定を要約したものである。
総論
「株式責任会社」とは、会社法に基づいて設立され、登録資本が額面の等しい株式に分割されている法人をいう。
株式責任会社の株主の責任は引き受けられた株式の範囲に制限され、また株式責任会社の責任は所有する資産の総額
に制限される。
会社は法律及び商業上の倫理に従って事業を営まねばならない。会社はその他の企業に投資することができる。但
し、 投資会社の債務を連帯して負う出資者にはならないものとする 。
設立
合弁株式会社は発起又は募集によって設立することができる。
合弁株式会社は最低2名かつ最高 200 名の発起人によって設立することができるが、少なくとも発起人の半数は中国
に居住していなければならない。特別規定に従って、国有企業又は、資産の過半数を中国政府が保有している企業は
関係規則に従って再構築して、海外の投資家に株式を発行することのできる株式責任会社になることができる。
発起によって設立された合弁株式会社は発起人が発行される株式のすべてを引き受けた会社である。募集によって
設立された合弁株式会社は、発起人が発行される株式の一部を引き受け、かつ一般大衆又は特定対象者が残りの株式
を引き受けた会社である。
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合弁株式会社が発起によって設立された場合、登録資本は発起人全員によって引き受けられ、かつ会社登録機関に
登録された株式資本の総額である。かかる会社は、発起人によって引き受けられた株式が全額払い込まれる前に第三
者に対し株式の募集を行うことが禁止されている。合弁株式会社が募集によって設立された場合、登録資本は所轄の
会社登録機関に登録した払込済株式資本の総額であり、法律又は法規に別段の定めがある場合を除き、株式総数の
35 %以上を発起人が引き受けるものとする。
株式会社の登録資本の実際の支払い及び最低登録資本に関する法律、行政法規及び国務院の決定による別段の定め
がある場合は、これらが優先するものとする。
発起人は発行済み株式が全額払い込まれた後、 30 日以内に設立総会を招集するものとし、引受人全員に通知を送付
するか、又は総会の 15 日前に設立総会の日付を公示するものとする。設立総会は会社の株式総数の 50 %超に相当する
株式を保有する引受人が出席した場合に限って開催することができる。設立総会では発起人が提案した定款の草稿の
採択、会社の取締役会及び監督役会の選任などを含めるがそれに限られない事項を審議する。設立総会のすべての決
議は設立総会に出席した議決権の半数以上を保有する引受人の承認を要する。
設立総会が終了してから 30 日以内に取締役会は会社の設立を登録するために登録機関に申請を行うものとする。合
弁株式会社は所轄の工商行政管理局が登録を承認し、営業許可証が交付されて初めて正式に設立され、法人格を付与
される。
合弁株式会社の発起人は (i) 会社が設立できなかった場合に設立過程で発生したすべての費用及び債務の支払い、 (ii)
会社が設立できなかった場合に引受人に対する引受金額(同一期間で引受金額を預金した場合に発生する預金の利息
を含む)の弁済、及び (iii) 会社設立の過程で発起人が犯した不履行の結果として会社が被った損害に関して、それぞれ
個別にまた連帯して責任を負うものとする。 1993 年 4月 22 日に国務院が公布した株式の発行及び売買に関する暫定規
定(中国国内における株式の発行及び売買並びに関連する活動に限定して適用される)に従って、会社が募集によっ
て設立された場合、会社の全発起人又は全取締役は主要引受人と同様に文書の内容の正確性に関して連帯責任を負
い、文書に誤解を招く記述又は重要な情報の記載漏れがないことを確認する義務を負う。
株式資本
発起人は通貨、現物又は金額ベースで評価可能かつ法律に従って譲渡可能な重要な資産、知的所有権、土地使用権
等(但し、法律及び行政法規の定めに従い資本拠出のための使用が禁止されている財産を除く)を提供することによ
り、資本拠出を行うことができる。
資本拠出のために使用される金銭以外の財産は、評価及び認証が行われるものとするが、過大又は過小に評価され
てはならない。かかる財産の評価に関しては、法律又は行政法規に定める規定が優先するものとする。
現金以外で資本拠出が行われた場合、拠出される資産の評価及び確認を行った上で、株式に転換しなければならな
い。発起人は、法律に従い、財産権の移転手続を行うものとする。
会社は記名式又は無記名式の株券を発行することができる。但し、発起人及び法人に発行する株式は記名式株券の
形とし、異なる名前又は代理人の名前で登録することはできない。
特別規定及び必須条項に定める規定に従って、外国の投資家に発行され、海外で上場する株式は記名式の人民元建
てとし、外国通貨で引き受けるものとする。
特別規定及び必須条項に定める規定に基づいて、外国の投資家及び香港、マカオ、台湾の地域の投資家に発行さ
れ、香港に上場される株式をH株式と分類し、上記の地域を除いた中国国内の投資家に発行する株式を内資株と称す
る。 CSRC から承認済みの外国の適格機関投資家は、中国の規制及び規定に従って上場内資株を保有してよいものとす
る。
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会社は国務院証券管理部門の承認を得た上で海外で一般向けに株式を募集することができる。国務院は特別措置を
明確に定めるものとする。特別規定に基づき、 CSRC の承認を得た上で、会社は海外上場外資株の発行に関する引受契
約の中で、引受株式数を計上した後で、発行を計画する海外上場外資株の総数の 15 %以下を留保することに同意する
ことができる。
株式の募集価格は額面と同じか又はそれ以上とし、額面を下回ってはならない。
株主が保有する株式を譲渡する場合は適法に設立された香港証券取引所を通じて、又は国務院が定めるその他の方
法により行わねばならない。株主が記名株式を譲渡する場合、裏書き又は法律若しくは行政法規に定めるその他の手
段によらねばならない。無記名式の株券については株券を譲渡人に引き渡すことによって譲渡される。
会社の発起人が保有する株式は会社の設立から一年間、譲渡してはならない。また会社の取締役、監督役及び経営
幹部は一年間に保有する株式の 25 %以上を任期中に譲渡してはなら ず、かかる会社の株式は上場日から一年間、譲渡
してはなら ない。上記の者らは、保有する会社の株式を退社後6か月以内に譲渡してはならない。一人の株主が保有
できる会社の株式の保有比率に関して会社法に基づく制限はない。
法律に別段の定めがある場合を除き、株式の譲渡は株主総会の開催日の直前の 20 日間又は配当のために定められた
基準日の直前の5日間は株主名簿に記載されない。
増資
新株の公募による会社の増資は総会で株主の承認を得るとともに、中国 証券法に基づき規定された 以下の条件を満
たさねばならない。
(i) 会社が健全かつ良好に運営される組織であること
(ii) 会社が 継続的な運営能力を有していること
(iii) 過去三年間、財務・会計報告に関して適正意見の付された監査報告書を発行していること
(iv) 過去三年間、会社並びにその支配株主及び実際の支配者が汚職、贈賄、収賄、財産の着服、業務上横領又は社会
経済秩序の破壊の罪を犯していないこと
(v) その他国務院の証券監督当局が要求する事項を満たすこと
公募には国務院証券管理部門の承認を要する。
発行された新株が全額払い込まれた後、会社は国家市場監督管理総局(以下「市場監督管理総局」という。)又は
その地方事務所で登録の変更を行い、その旨を公告しなければならない。
減資
会社は会社法に定める以下の手続きに従って減資をすることができる。
(i) 会社は貸借対照表及び財務書類を作成するものとする
(ii) 株主総会で株主が登録資本を減資することを承認しなければならない
(iii) 会社は減資を承認する決議が可決されてから 10 日以内に減資する旨を債権者に通知し、 30 日以内に新聞に公告す
るものとする
(iv) 会社の債権者は法律に定める期限内通知を受領してから 30 日以内又は受領されない場合は最初の公告から 90 日以
内に会社に対して債務の弁済又は債務に対する保証の提供を求めることができる
(v) 会社は所轄の工商行政管理局に登録資本の減資の登録を申請しなければならない
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株式の買戻し
会社は、以下のいずれかの目的以外のために、自社の株式を購入してはならない。
(i) 登録株式資本を削減する為
(ii) 自社の株式を保有している他の会社と合併する為
(iii) 従業員株式保有プラン又株式保有インセンティブプランに用いる為
(iv) 株主総会において、他の会社との合併又は分割の決議に反対の投票をする株主から自己の株式を買取る為
(v) 上場会社により発行された株式に転換可能な転換社債の株式への転換に用いる為
(vi) 上場会社のために企業価値及び株主資本を維持する為
前段落の (i) 項及び (ii) 項の目的による会社の自己株式の購入は株主総会の決議によらなければならない。前段落の (iii)
項、 (v) 項及び (vi) 項の目的による会社の自己株式の購入は、定款の規定又は株主総会による承認に従う形で、取締役の
三分の二が出席する取締役会での決議により可能である。
本項の第1段落に基づき自己株式を購入した場合、会社は、 (i) 項による購入から 10 日以内に当該株式を消却しなけ
ればならず、 (ii) 項又は (iv) 項 による購入から6か月以内に当該株式を譲渡又は消却しなければならず、もしくは、 (iii)
項 、 (v) 項又は (vi) 項 により購入した場合には、発行済株式総数の 10 %以下に相当する株式数までしか保有することがで
きないことに加えて、3年以内に当該株式を譲渡又は消却しなければならない。
自己株式の購入を行った会社は、中国証券法で定められた情報開示義務を果たすものとされている。本項の第1段
落に記載の (iii) 項、 (v) 項又は (vi) 項を目的とする上場会社による自己株式の購入は、公開の一元集中取引の方法による
ものとする
会社は、自己株式に担保を設定することはできない。
株式の譲渡
株式は関係法規に従って譲渡することができる。
株主は法律に従って 又は国務院に要求されるその他の方法により 設立された香港証券取引所でのみ、保有する株式
を譲渡することができる。記名株式は株主が株券の裏面に署名による裏書きをするか、又は関係法規に定めるその他
の方法によって譲渡することができる。
株主
株主は会社の定款に定める権利及び義務を有する。会社の定款は各株主を拘束する。
会社法に基づく合弁株式会社の株主の権利には下記を含む。
(i) 本人が株主総会に出席し、又は代理人を任命して株主総会に出席させ、保有株式数に関連して投票を行うこと
(ii) 会社法及び会社の定款に従って、保有する株式を譲渡すること
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(iii) 会社の定款、株主名簿、社債の受領書、株主総会の議事録、取締役会議事録、監査役会議事録及び財務・会計士
報告書を検査し、会社の業務に関する提案又は質問を行うこと
(iv) 株主総会又は取締役会で採択された決議が法律若しくは行政法規に違反し、又は株主の適法な権利若しくは権益
を侵害している場合、違法行為を差し止めるよう裁判所に訴えを提起すること
(v) 保有株式数に関連して配当を受け取ること
(vi) 会社清算の際に、保有株式数に比例した会社の残余財産を受け取ること
(vii) 会社の定款に定めるその他の株主の権利
株主の義務には、会社の定款を遵守し、引き受けた株式に関して引受金額を支払い、引き受けた株式に関して支払
いに同意した引受金額の範囲で会社の債務に対して責任を負う義務、及び会社の定款に定めるその他の株主の義務な
どを含む。
株主総会
株主総会は会社の最高権威機関であり、会社法に従って権限を行使する。
株主総会は以下の権限を行使する。
(i) 会社の事業方針及び投資計画を決定すること
(ii) 従業員の代表ではない取締役を選任又は解任し、取締役の報酬に関する事項について決定をすること
(iii) 取締役会の報告書を審査し、承認すること
(iv) 監督役会の報告書を審査し、承認すること
(v) 会社の年間予算案及び最終決算を審査し、承認すること
(vi) 会社の利益処分計画及び損失回復に関する提案を審査し、承認すること
(vii) 会社の登録資本の増資又は減資を決定すること
(viii) 会社による社債の発行について決定をすること
(ix) 会社の合併、分割、解散、清算及びその他の事項について決定をすること
(x) 会社の定款を変更すること
(xi) その他会社の定款に定められる権限
株主総会は毎年一度開催しなければならない。臨時株主総会は以下の事態が発生してから2か月以内に開催しなけ
ればならない。
(i) 取締役の人数が会社法に定める人数未満又は会社の定款に定める人数の三分の二未満となったとき
(ii) 補填されていない会社の損失の合計額が会社の総株式資本の三分の一に達したとき
(iii) 会社の発行済み議決権付き株式の 10 %以上を保有する株主が臨時株主総会の招集を要求したとき
(iv) 取締役会が必要と判断したとき
(v) 監督役会が開催を要求したとき
(vi) 定款に基づくその他の状況が発生したとき
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株主総会は取締役会が招集し、取締役会長が総会の議長を務めるものとする。
総会の通知は総会で審議する事項を記載した上で、会社法に基づいて総会の 20 日前又は臨時株主総会の 15 日前まで
に、全ての株主に送付するものとする。特別規定及び必須条項に従って、招集通知は株主総会の 45 日前までに全株主
に対して送付されなければならず、出席を希望する株主は総会の 20 日前までに出席する旨の書面の確認状を会社に送
付しなければならない。無記名株式を保有する株主に対しては、総会の 30 日前までに公告により通知するものとす
る。特別規定に基づいて、海外で上場された合弁株式会社の年次株主総会においては、会社の議決権の 5 %以上を保有
する株主は総会で審議される新たな決議案を書面で会社に提案する権利を有し、当該議案株主総会の権限の範囲内で
ある場合、かかる決議案を総会の議事録に追加しなければならない。
株主総会に出席した株主は保有する株式一株につき一つの議決権を有する。
株主総会の決議は総会に本人(委任状による代理人を含む)が出席した株主が保有する議決権の少なくとも過半数
をもって採択されるものとする。但し、会社の合併、分割、解散又は定款の変更に関する事項はこの限りではなく、
かかる決議は総会に本人(委任状による代理人を含む)が出席した株主が保有する議決権の三分の二超によって採択
されるものとする。
必須条項に従って、株式資本の増資又は減資、債券又は社債の発行及び株主が普通決議によってそのような決定を
下したその他の事項については総会に出席した株主が保有する議決権の三分の二超による特別決議による承認を必要
とする。
株主は議決権の行使の範囲を明記した委任状によって、株主総会に出席する代理人を任命することができる。
株主総会の定足数を構成する株主の人数に関して会社法に明確な規定はない。但し、特別規定及び必須条項に定め
る規定に従って、総会の開催予定日の 20 日前までに議決権の 50 %以上に相当する株式を保有する株主から開催通知の
回答を受け取った場合、会社の年次総会を開催することができ、 50 %に達しなかった場合、会社は回答を受け取る最
後の日から5日以内に、総会で審議する事項、総会の開催日及び開催場所を公告によって株主に通知するものとし、
公告後に株主総会を開催することができる。必須条項により、あるクラスの権利を変更又は低下させる場合はクラス
別の株主総会を開催しなければならない。上記に関連して、内資株の保有者と海外上場外資株の保有者は異なるクラ
スの株主と見なされる。
取締役
合弁株式会社は5名以上 19 名以内のメンバーで構成される取締役会を設置するものとする。会社法に基づいて、そ
れぞれの取締役の任期は三年を超えないものとする。取締役は再選された場合、任期を連続して務めることができ
る。
取締役会の会議は少なくとも年に二回以上招集するものとする。招集通知は会議の 10 日前までに全ての取締役及び
監督役に送付するものとする。取締役会は臨時取締役会の招集に関して、上記と異なる通知の送付方法及び通知期間
を定めることができる。
会社法に基づいて、取締役会は以下の権限を有する。
(i) 株主総会を招集し、取締役会の業務について株主総会に報告すること
(ii) 株主総会で株主が可決した決議を実行すること
(iii) 会社の業務計画及び投資計画を決定すること
(iv) 会社の年間予算案及び最終決算を策定すること
(v) 会社の利益分配計画及び損失補填策を策定すること
(vi) 会社の登録資本の増資又は減資及び社債の発行に関する提案を策定すること
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(vii) 会社の合併、分割又は解散に関する計画を作成すること
(viii) 会社の内部管理体制に関する決定を下すこと
(ix) 会社の総経理を任命又は解任し、総経理の推薦に基づいて会社の副総経理及び財務責任者を任命又は解任し、
上記の者の報酬を決定すること
(x) 会社の基本管理システムを策定すること
(xi) その他定款に定められる権限
さらに必須条項の規定に従って、取締役会は会社の定款の変更案を策定する責任を負う。
取締役会の会議は半数以上の取締役が出席した場合に限って開催するものとする。取締役会の決議は全取締役の過
半数の承認を要する。
取締役が取締役会に出席できない場合、委任の範囲を明記した委任状によって別の取締役を代理人として任命して
会議に出席させることができる。
取締役会の決議が法律、行政法規、会社の定款又は株主総会により可決された決議に違反し、その結果として会社
が重大な損失を被った場合、決議に加わった取締役は会社に対して賠償責任を負う。但し、決議の票決に際して取締
役が決議に明確に反対したことが立証され、反対したことが会議の議事録に記録されている場合、かかる取締役は上
記の責任を免れることができる。
会社法に基づいて、以下の者が会社の取締役を務めることはできない。
(i) 民事行為能力を有しない者又は民事行為能力が制限されている者
(ii) 汚職、贈賄、収賄、財産の侵害、業務上横領又は社会経済秩序の破壊の罪を犯し、有罪判決を宣告された者で、
その刑期満了日から5年以上経過していない場合、又は刑事犯罪により政治的権利を剥奪された者で、権利の剥
奪の執行完了日から5年以上経過していない者
(iii) 破産、又は清算した会社又は企業の元取締役、工場管理者又は管理者で、かかる会社又は企業の破産に関して個
人的責任を負い、かかる会社又は企業の破産又は清算が完了した日から3年以上が経過していない者
(iv) 法律違反により営業許可証が取り消された会社又は企業の法律上の代表者で個人的責任を負い、営業許可証が取
り消された日から3年以上が経過していない者
(v) 比較的多額の延滞債務を抱えている者
個人が会社の取締役を務める欠格者となる上記以外の場合については、定款に含まれる必須条項に定められ、本章
にその概要を記載する。
取締役会は議長を任命し、全取締役の過半数の承認をもって選任される。取締役会長は、他の取締役の間で特に以
下の権限を行使する。
(i) 取締役会の会議を招集して、議長を務めること
(ii) 取締役会の決議の執行状況を確認すること
(iii) 会社の株券及び債券に署名すること
特別規定に従って、会社の取締役、監督役、経営幹部及びその他の役員は信認義務及び忠実義務を負い、誠実に職
務を履行し、会社の利益を守り、自己の利益のために自らの地位を利用してはならない。必須条項(定款に組入れら
れており、概要は本「第1 本国における法制等の概要」にある)には上記の職務に関してより詳しい説明が記載さ
れている。
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監督役
会社は三名以上のメンバーで構成される監督役会を設置するものとする。監督役の任期は三年間とし、再選された
場合は連続して任期を務めることができる。
監督役会は株主の代表者及び適当な割合の会社の従業員の代表者で構成される。取締役及び経営幹部が監督役を兼
務することはできない。
監督役会又は監督役会がない場合には会社の監督役は以下の権限を行使する。
(i) 会社の財務状況を検査すること
(ii) 取締役及び経営幹部による職務の履行を監督し、法律、規則、会社の定款又は株主総会により可決された決議に
違反している場合にかかる違反を排除するよう提案すること
(iii) 取締役及び経営幹部の行為が会社の利益に反する場合、かかる行為の是正を求めること
(iv) 臨時株主総会の招集を提案し、取締役会が提案しない場合にはかかる臨時総会を招集して、議長を務めること
(v) 総会で決議を提議すること
(vi) 会社法に従って一定の条件に基づき 取締役及び役員に対して手続を開始する
(vii) 会社の定款に定めるその他の権限を行使すること
既述した個人が会社の取締役を務めることができない欠格者となる場合は会社の監督役にも準用される。
総経理と役員
会社は取締役会によって任命され、又は解任される総経理を置くものとする。総経理は取締役会に対して責任を負
い、以下の権限を行使することができる。
(i) 会社の生産、事業及び管理を監督し、取締役会の決議を実行する手配を整えること
(ii) 会社の年次事業計画及び投資計画を実行する手配を整えること
(iii) 会社の内部管理体制の構築に関する計画を策定すること
(iv) 会社の基本管理システムを策定すること
(v) 会社の社内規則を策定すること
(vi) 副総経理及び財務責任者の任命及び解任を勧告すること
(vii) 管理職員(取締役会が任命又は解任する義務を負う者を除く)を任命し、又は解任すること
(viii) 取締役会又は会社の定款によって付与されたその他の権限を行使すること
会社法には、会社の経営幹部には管理者、副管理者、財務責任者、取締役会秘書役及び会社の定款に定めるその他
の役員が含まれると規定されている。
会社の定款は会社並びに会社の株主、取締役及び経営幹部に対して拘束力を有するものとする。上記の者は自らの
権利を行使し、仲裁を申請し、会社の定款に従って法的手続きを提起する権利を有する。会社の経営幹部に関する必
須条項の規定は当社の定款に組み込まれている(下記「 (2) 提出会社の定款等に規定する制度」に概要を記載する)。
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取締役、監督役及び経営幹部の職務
会社の取締役、監督役及び経営幹部は会社法に基づいて、関係する法律、規則及び会社の定款を遵守し、誠実に職
務を履行し、会社の利益を守る義務を負う。また会社の取締役、監督役及び経営幹部は会社に対して守秘義務を負
い、関係法規で認められ、又は株主から許可された場合を除き、会社の機密情報を漏洩してはならない。
財務と会計
会社は法律、行政法規又は国務院の金融部門が定めた規則に従って財務・会計システムを構築するものとする。会
社は、各会計年度が終了した時点で関連法規に定められる規則に従い財務報告書を作成し、また会計事務所による監
査及び検証を実施するものとする。
合弁株式会社は財務書類を会社に据え置いて、年次株主総会を招集する少なくとも 20 日間前までに、株主の閲覧に
供するものとする。また株式を公開した会社は財務書類を公表しなければならない。
各年度の税引後利益を分配する際に、会社は税引後利益の 10 %を会社の法定共通準備金に積み立てるものとする
(但し、準備金が会社の登録資本の 50% に達した場合を除く)。
会社の法定共通準備金に前年度の会社の損失を填補する十分な資金がない場合、法定共通準備金に積み立てる前に
今年度の利益を使って損失を補填するものとする。
会社の定款に別段の定めがある場合を除き、会社が損失を補填し、法定共通準備金への配分を実施した後、残った
税引後利益は株主が合弁株式会社について保有する株式の株数に比例して分配する。
会社の共通準備金は法定共通準備金、任意共通準備金及び資本共通準備金で構成される。
発行時の会社の株式の額面価格を超えるプレミアム及び関係する政府機関が義務づけたその他の金額は、資本共通
準備金として取り扱われる。
会社の共通準備金は以下の目的に使用するものとする。
(i) 会社の損失を填補すること。但し、資本準備金を会社の損失を填補する目的で使用してはならない。
(ii) 会社の事業を拡大すること
(iii) 会社の資本を増やすこと。但し、資本共通準備金をかかる目的に充てることはできない。
法定共通準備金を登録資本に振り替える場合、残りの法定共通準備金は振替前の会社の登録資本の 25 %以下となっ
てはならない。
監査人の任命と解任
特別規定により、会社は中国で資格を有する独立した会計事務所を雇って、年次報告書を監査させるとともに、そ
の他の財務報告書を検査させなければならない。
監査人の任期は年次株主総会が終了してから次の年次株主総会が終了するまでの期間とする。
会社が監査人を解任し、又は監査人を継続的に任命することを止める場合、特別規定に従って事前に監査人に通知
しなければならない。監査人は総会で株主に説明を行う権利を有する。監査人の任命、解任、再任の打切りについて
は総会で株主が決定を下し、 CSRC に届け出るものとする。
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利益の分配
特別規定は、海外上場外資株の保有者に支払う配当及びその他の分配金は宣言をした上で、人民元で算定して、外
国通貨で支払うものとすると規定している。また必須条項に従って、会社は受取代理人を任命し、株主に対する外国
通貨の支払いをかかる受取代理人を通じて行うものとする。
定款の改正
会社の定款を改正する場合は会社の定款に定める手続きに従って行わねばならない。必須条項に従って定款に組み
込まれた規定を改正する場合は国務院及び CSRC から権限を授権された会社認可部門の承認を得た後に効力を生じる。
会社の登録に関連する事項については会社登録機関への登録も変更しなければならない。
終了と清算
会社は期日が到来した債務の支払不能を理由に破産宣告を申し立てることができる。裁判所が会社の破産を宣告し
た後、株主、関係機関及び関係する専門家は清算委員会を設立し、会社の清算を実施するものとする。
会社法に基づいて、会社は以下の場合に解散するものとする。
(i) 会社の定款に定める事業期間が満了し、又は会社の定款に定める解散事由が発生した場合
(ii) 総会で株主が会社の解散を決議した場合
(iii) 合併又は分割によって会社が解散した場合
(iv) 業務免許が無効となる、運営が一時停止される場合
(v) 会社が 裁判所の命令により解散した場合
会社が上記の (i) 、 (ii) 、 (iv) 又は (v) に定める状況下で解散する場合、 15 日以内に清算委員会を設立しなければならな
い。清算委員会のメンバーは取締役会又は株主総会で株主が任命するものとする。
上記の期間内に清算委員会が設立されない場合、会社の債権者は清算委員会の設立を裁判所に申し立てることがで
きる。
清算委員会は設立から 10 日以内にその旨を会社の債権者に通知するとともに、 60 日以内に新聞に公告するものと
し、必須条項においては、 60 日以内に少なくとも三回以上新聞に公告する必要があるものとされている。債権者は通
知を受け取ってから 30 日以内、また通知を受け取っていない場合は最初に公告された日から 45 日以内に清算委員会に
債権を届出るものとする。
清算委員会は清算期間中に以下の権限を行使するものとする。
(i) 会社の資産を処理し、資産についての貸借対照表及び資産目録を作成すること
(ii) 債権者に通知し、又は公告すること
(iii) 会社の残務を処理し、清算すること
(iv) 滞納した租税及び清算の過程で発生した租税を支払うこと
(v) 会社の金銭債権及び債務を清算すること
(vi) 債務を返済した後で会社の余剰資産を処理すること
(vii) 民事訴訟で会社の代表者を務めること
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会社資産は、清算費用、従業員に支払うべき賃金、 社会保険費用 、 法定補償金、 滞納した租税及び会社の債務の支
払いに当てるものとする。余剰資産がある場合は保有する株式の株数に応じて合弁株式会社の株主に分配するものと
する。
会社は清算期間中に清算に関係しない事業活動に従事してはならない。
清算委員会は、会社に債務を弁済する十分な資産がないことが明らかになった場合、裁判所に破産宣告を申し立て
なければならない。宣告の後、全ての清算業務は清算委員会から裁判所に引き継がれるものとする。
清算が完了した場合、清算委員会は確認のために清算報告書を株主総会又は裁判所に検証のために提出するものと
する。その後、会社の登録を取り消すために上記の報告書を会社登録機関に提出して、会社の終了を公告するものと
する。
清算委員会のメンバーは関係法に従って、誠実に職務を履行する義務を負う。清算委員会のメンバーは故意又は重
大な不履行に起因する損失に関して会社及び会社の債権者を補償する責任を負う。
海外での上場
会社の株式は国務院証券管理部門から承認を得た場合に限って海外で上場され、国務院が定めた手続きに従って上
場の手配を行わねばならない。
特別規定に従って、証券委員会が承認した海外上場外資株及び内資株を発行する会社の計画は、 CSRC の承認を得て
から 15 か月以内に、会社の取締役会が個別に発行することによって実行することができる。
株券の紛失
記名式の株券を紛失し、又は盗難された場合、株主は中華人民共和国民事訴訟法に定める関連規定に従って裁判所
に株券が無効である旨の宣告を申し立てることができる。宣告が下された後、株主は会社に対して代替株券の発行を
申請することができる。
必須条項には海外の株主が保有するH株式の紛失に関する個別的な手続きが定められている。
合併と分割
会社の合併又は分割は株主総会で株主が決定する。
会社は吸収合併又は新設合併によって合併することができる。吸収合併の場合、吸収される会社は解散する。新設
合併の場合、両会社とも解散する。
会社が合併する場合、合併契約に署名した上で、関係する会社はそれぞれに貸借対照表及び資産目録を作成するも
のとする。会社は合併の決議から 10 日以内にその旨を債権者に通知するとともに、合併の決議から 30 日以内に債権者
への通知をするものとし、必須条項においては、 30 日以内に少なくとも三回以上新聞に公告する必要があるものとさ
れている。債権者は通知を受け取ってから 30 日以内、また通知を受け取っていない場合は最初に通知が掲載された日
から 45 日以内に、会社に対して未払いの債務の履行、また保証の場合は同等の保証の提供を請求することができる。
会社を2社に分割する場合、各社の資産を分割して、別々に財務書類を作成しなければならない。
会社の株主が会社の分割を承認した場合、会社は 10 日以内にかかる決議が可決された旨を全ての債権者に通知する
とともに、 30 日以内に少なくとも三回以上新聞に公告するものとする。 債権者と別段の合意がなされていない限り、
会社分割の前の債務は分割後の複数の会社が連帯して負担する。
合併又は分割に起因する会社の変更点は関係法に従って登録しなければならない。
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合弁会社
2019 年 3月 15 日、第 22 期全国人民代表大会の第2回会議において、中国外国投資法(以下「外国投資法」という)
が承認され、 2020 年 1月に施行された。 2019 年 12 月 26 日、国務院において、中国外商投資実施条例が承認され、 2020
年 1月1日に施行された。したがって、中国中外合資企業法、中国中外合作企業法及び中国外資企業法は会社法によ
り自働的に無効となるものとされている。外国投資法施行前に中国中外合資企業法、中国中外合作企業法及び中国外
資企業法に基づいて設立された外資企業は、外国投資法の施行から5年間、会社法及び中国パートナーシップ企業法
に従い、組織形態及び組織構造等を調整し、登記変更手続を法的に完了し、設立当時の組織形態及び組織構造等を引
き続き維持することが許される。組織形態又は組織構造等に関する既存の外資企業の登記変更に関する具体的な事項
は、国務院の市場規制部門により定められ、公表されるものとする。
合弁会社の設立手続
合弁会社の設立は、かかる設立が国家により定められた特別参入行政措置の実行に関わる場合は、中国商務部(以
下「商務部」という)(又はその権限を委託された者)の承認を要する。合弁会社の設立が、国家により定められた
特別参入行政措置の実行に関わらない場合は、登録管理に服する。承認を要する合弁会社の設立の場合は、当該承認
を得るため、企業化調査報告書、合弁契約書及び合弁会社の定款等を含む、特定の書類を商務部又はその権限を委託
された者に提出するものとする。申請者は、商務部による承認証明書の発行から 30 日以内に、市場監督管理総局又は
その地方事務所に対し、営業許可証の発行を申請するものとする。合弁会社は、営業許可証の発行日をもって正式に
設立される。
「海外投資プロジェクトの承認及び登録に係る行政措置」及び「政府の認可の対象となる投資プロジェクト一覧の
公布に係る国務院通達( 2016 年 版)」のもとでは、合弁会社の設立には、国家又は地方の開発及び改革委員会におけ
る承認又は登録が必要とされている。
中外合資企業
外国投資法及びその実施細則に基づき、合資企業は有限責任会社、株式責任会社又はパートナーシップの形態をと
ることができる。これは、独立して民事責任を負い、民事権利を享受し、かつ自己の資産を保有、利用及び処分する
独立法人である。合弁パートナーの責任は、中国国内企業のパートナーの責任と同じである。登録資本金は、合弁契
約の条件に従って支払われなければならず、現金、現物又は知的財産権、土地使用権その他の金銭以外の資産(その
価値は金銭で評価され、その所有権は法律に従い譲渡されうる。)の形態をとることができる。合弁パートナーによ
る登録資本金の出資を第三者に譲渡する場合は、最初の承認機関による承認又は登録を要する。
合資企業の利益、リスク及び損失は、合弁パートナーの登録資本金の出資比率に比例して共有される。
外国投資法及びその実施細則に従い、合資企業は、設立当時の組織形態及び組織構造等を引き続き維持する場合、
株主総会を行わない。合資企業の取締役会が最高権威であり、コーポレート・ガバナンスにつき責任を負う。取締役
会の構成は、合弁パートナーの持分に絶対に比例している必要はないが、合弁パートナーが持分比率を参照して決定
するものとする。実際には、取締役会の構成は、通常、合弁パートナーの持分を反映する。各合弁パートナーに指名
された取締役は、指名した合弁パートナーの権利を代表する。取締役会において、各取締役は1議決権を有し、取締
役会長は、合弁契約及び定款に定められていない限り、多数決の際の決定票を有さない。取締役会において全員一致
で決議される発行は、合資企業の定款に規定される規則に従い定められる。
合資企業の営業は、登録、資本拠出、外国為替、会計、税務及び労務等の事項を規定する多くの法令(国内法令及
び地方政令)に規制される。
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中外合作企業
合作企業は、独立法人として登録される場合も、登録されない場合もある。合作企業が独立法人として登録される
場合、合弁会社は有限責任会社の形態をとる。独立法人としての地位を申請していない合作企業の合弁パートナー
は、適用される中国の民法に従って民事責任を負うことを要求される。
外国投資法及びその実施細則に従い、合作企業が設立当時の組織形態及び組織構造等を引き続き維持する場合、合
弁パートナーは合弁協定の構築及びそれぞれの権利、義務及び責任の決定につき、高い柔軟性を有する。合作企業の
利益及び損失は、合弁パートナーの合弁会社に対する登録資本金の出資比率には比例せず、合弁パートナーが合意す
る方法で合弁パートナーに配分されるか又は共有される。さらに、合弁期間終了時において合作企業の全固定資産を
現地の合弁パートナーに返還することが合作契約に規定されている場合、合弁パートナーは、当該合弁契約におい
て、外資の合弁パートナーが合弁期間中に優先的に投資を回収することができる利益配分方法に合意することができ
る。
経営主体
外国投資法及びその実施細則に従い、合弁会社が設立当時の組織形態及び組織構造等を引き続き維持する場合、合
弁会社の最高権威は取締役会に帰属する。外国投資法及びその実施細則に従い、合作会社は、設立当時の組織形態及
び組織構造等を引き続き維持する場合、契約又は当該合作会社の定款に基づき当該会社の主要な決定を行う取締役会
又は合同経営機関を設立しなければならない。合弁パートナー集会の開催は、適用法に要求されない。
外国投資法及びその実施細則に従い、合弁会社が設立当時の組織形態及び組織構造等を引き続き維持する場合、取
締役会の権限及び機能は、通常、合弁契約及び合弁会社の定款の規定に従う。合弁会社の取締役会は、少なくとも毎
年1回開催されることが要求される。通常、合弁会社に影響を及ぼす主要な決定(例えば開発計画、生産経営計画、
予算、利益配分、事業の終了及び主要な職員の任命)は、取締役会により決定されるものとする。合弁会社の日常の
業務は、総経理及び総経理を補佐する数名の副総経理により構成される経営管理室に帰属する。合弁会社の総経理及
び副総経理は、かかる合弁会社の取締役が従事する。
終了
中外合資会社は、以下の場合に解散することができる。
(i) 定款に定められた業務期間が満了したか、又は会社定款に定める解散事由が発生した場合
(ii) 株主総会又は総会において会社解散が決議された場合
(iii) 会社が当事者となる結合又は分割により会社解散が必要となる場合
(iv) 営業許可証が取り消されるか、又は法律に基づき閉鎖又は解散が命じられた場合
(v) 裁判所が会社法第 183 条に従い会社解散の命令を発布した場合
上記 (i) に定められる状況が発生した場合でも、会社は、定款を変更することにより、存続し続けることができる。
会社が上記 (i) 、 (ii) 、 (iv) 又は (v) の規定に従い解散する場合、清算を実施する目的で、会社解散の原因となった状況が発
生した日から 15 日以内に、清算団が設立されるものとする。有限責任会社の清算団は、株主から構成され、株式責任
会社の清算団は、その取締役又はその他の総会により任命された個人から構成される。清算団が規定の期限までに設
立されない場合、会社の債権者は、清算団を設立するために適切な個人を任命するよう裁判所に申し立てることがで
きる。裁判所は、当該申立を承認し、適時に会社を清算するために清算団を設立するものとする。
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(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
取締役会、取締役、監督役及びその他の役員
(i) 株式を割当及び発行する権限
取締役に対し、株式を割当及び発行する権限を付与する定款の規定はない。
当社の資本を増加させるために、取締役会は、特別決議により株主総会において承認される議案を作成する責任を
負う。かかる増資は、関連する法律及び行政規則に定められている手続に従い遂行されなければならない。
(ii) 当社又は子会社の資産を処分する権限
取締役会は、株主総会において株主に対し説明する責任がある。
取締役会は、 (i) 提案された処分の予想価額又は価値と (ii) 提案された処分の直近の4か月間に完了した当社の固定資
産の処分により受領した対価の総額の合計が総会において株主に示された最終の貸借対照表に記載されている当社の
固定資産の価額の 33 %を超える場合、株主総会における株主の事前の承認なしで、当社の固定資産を処分することは
できないものとし、又は処分に同意することもできないものとする。
当社による処分の有効性は、上記の項の違反により影響を受けることはない。
当社の定款の目的上、処分には、資産に関する権利の譲渡に関する行為が含まれるが、担保による固定資産の提供
は含まれないものとする。
(iii) 報酬及び地位の喪失に関する給付金又は支払金
当社は、総会において株主による事前の承認を得て、各取締役又は監督役の報酬に関して定められる書面による契
約を締結するものとする。上記の報酬には以下が含まれる。
(1) 当社の取締役、監督役又は経営幹部としての業務に関する報酬
(2) 当社のいずれかの子会社の取締役、監督役又は経営幹部としての業務に関する報酬
(3) 当社及び当社のいずれかの子会社の業務管理に関するその他の業務の提供に関する報酬
(4) 地位の喪失に関する補償金又は退任に関する給付金
上記に従い締結された契約に基づく場合を除き、取締役又は監督役は、上記の事項に関し支払われるべき給付金に
ついて当社に対し訴訟を提起することはできないものとする。
当社とその取締役又は監督役との間の報酬に関する契約には、当社が買収される場合、取締役及び監督役は、株主
総会における株主による事前の承認により、自身の解任又は退任に関する補償金又はその他の支払金を受取る権利を
有することを規定するものとする。本項に記載されている「当社の買収」とは以下のいずれかを言う。
(i) いずれかの者によりすべての株主に対して行われた募集
(ii) 申込者が定款に記載されている意味に含まれる「支配株主」になることを目的としていずれかの者により行われ
た買付申込(以下「不正行為又は職権濫用に関する少数株主の権利」の項を参照のこと)
当該取締役又は監督役が上記に従わなかった場合、かかる者により受領された金額は、かかる買付申込により自身
の株式を売却した者に帰属するものとする。かかる者の間で当該金員を比例配分する際生じた費用は、当該取締役又
は監督役が負担するものとし、かかる金員から支払われることはないものとする。
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(iv) 取締役、監督役及びその他の役員に対する貸付
当社は、当社又は当社の持株会社又は各々のいずれかの関連会社の取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部
に対し、直接的又は間接的に貸付を行うことができないものとし、また、貸付に関する担保を提供することもできな
いものとする。但し、以下の取引は、かかる禁止の対象とならないものとする。
(1) 当社による当社の子会社である会社に対する貸付又は貸付の保証
(2) 当社の取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部が当社のために、又は株主総会において株主により承認さ
れたサービス提供契約の条項に従いその任務を適切に遂行するために負った又は負う予定の費用を賄うための、
当社によるかかる者に対する貸付又は貸付若しくはその他の資金に関する保証
(3) 当社は、通常の商業取引条件に基づく通常の業務過程において、当該取締役、監督役、総経理又はその他の経営
幹部又は各々の社員に対し、貸付を行うことができ、また、貸付に関する保証を提供することができるものとす
る。但し、当社の通常の業務過程には、金銭の貸付又は保証の付与が含まれるものとする。
上記の規定に違反して当社により行われた貸付は、貸付の条項にかかわらず、直ちに貸付金の受領者により返還さ
れなければならないものとする。
上記の規定に違反して当社により提供された一切の保証は、当社に対する法的強制力を有さないものとする。但
し、以下の場合を除く。
(1) 当社又は当社の持株会社の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部の関係者に貸付が行われた時点で、貸
手がかかる状況を認識していなかった場合
(2) 当社により提供された担保が貸手により善意の購入者に対し誠実かつ合法的に処分された場合
かかる趣旨上、
(a) 保証には、債務者による債務の履行を保証するために提供される事業又は資産が含まれるものとする。
(b) 以下「 (x) 責務」に記載されている関係者の定義は、本項に準用されるものとする。
(v) 当社又は子会社の株式取得のための資金援助
定款に記載されている例外規定に従い、当社又は当社の子会社は、いかなる手段によっても、また、いかなる時
も、当社株式を取得する又は取得する予定の者に対し、いかなる種類の資金援助(以下に定義される)も行うことは
できないものとする。当社株式のかかる取得者には、当該株式の取得により直接的又は間接的に債務(以下に定義さ
れる)を負う者が含まれる。
当社又は当社の子会社は、いかなる手段によっても、また、いかなる時も、前の段落に記載されている取得者に対
し、かかる者が負った債務を軽減又は免除するために資金援助を与えることはできない。
以下の行為は、禁止されている行為とはみなされないものとする。
(1) 当社の利益のために誠実に資金援助が行われる場合の当社による資金援助の提供で、かつ資金援助の主たる目的
が株式の取得ではなく、また、資金援助が当社のより大きな目的に付随するものである場合
(2) 配当による当社の資産の合法的分配
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(3) 配当としての無償株式の割当て
(4) 定款に従い実行される登録資本の削減、株式の買戻し、又は当社の株式資本構造の組織再編
(5) 当社の事業の範囲内かつ通常の業務過程における、当社による金銭の貸付;但し、当社の純資産がこれにより減
少することはないものとし、また、純資産がこれにより減少する場合は資金援助は当社の配当可能利益から提供
されるものとする。
(6) 従業員持株制度への拠出のための当社による資金の提供。但し、当社の純資産がこれにより減少することはない
ものとし、また、純資産がこれにより減少する場合は資金援助は当社の配当可能利益から提供されるものとす
る。
上記規定の趣旨上、
(a) 「資金援助」には、以下が含まれるものとするが、これらに限定されない。
(1) 贈与
(2) 保証(保証人による債務の引受又は債務者による債務の履行を保証するための保証人による資産の提供を含
む)、又は賠償若しくは補償(当社自身の不履行に関する賠償若しくは補償を除く)、又はあらゆる権利の
免除又は放棄
(3) 他の当事者以前に当社の債務が履行されなければならない貸付又はその他一切の契約の提供、又はかかる貸付
若しくは契約の当事者の変更、又は更改、又はかかる貸付若しくは契約に基づき発生する権利の譲渡
(4) 当社が支払不能であるか、又は純資産を有さないか、又はそれにより純資産が大幅に減少することになる場合
において、当社により提供されるその他のあらゆる形式の資金援助
(b) 「債務の引受け」は、契約若しくは取決め(強制執行可能か否かを問わず、また、かかる債務が単独で負担され
るか若しくは他者と連帯して負担されるかを問わない)、又は当該者の財務状態を変動させることになるその他
の手段による債務の引受けを含む。
(vi) 当社又は当社の子会社との契約上の利益の開示
当社の取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部が、当社が利害関係者となっている契約、取引、若しくは取
決め、又は提案された契約、取引若しくは取決めに関し、何らかの方法で、直接的又は間接的に重大な利害関係を
もった場合(かかる者の当社とのサービス提供契約を除く)、かかる者は、できる限り速やかに、取締役会に対し自
身の利害の性質及び範囲を表明するものとする(契約、取引、若しくは取決め、又はこれらに関する提案が別途取締
役会の承認を得ているか否かは問わない)。
利害関係を有する取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部が定款及び契約に従い自身の利害を開示しない限
り、また、利害関係を有する取締役が定足数に含まれず、また、議決権の行使を行わない会議において、当該契約、
取引、若しくは取決めが、取締役会により承認されていない限り、かかる取締役、監督役、総経理又はその他の経営
幹部が重大な利害を有する契約、取引又は取決めは、当社の要求により取り消し得るものとする。但し、利害関係を
有するかかる取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部による義務違反についての認識なく行為する善意の当事
者に対する場合は除く。
かかる趣旨上、当社の取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部は、自身の関係者が利害を有する契約、取引
又は取決めに関し利害を有するものとみなされる。
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当社の取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部が、取締役会に対し、かかる通知に記載されている事実を理
由に自身があらゆる種類の契約、取引又は取決め(当社によりその後締結され得る)に関する利害を有する旨を書面
で通常の方法により通知した場合、かかる通知は、本項 (vi) の趣旨上、当該通知に記載されている内容に関する限り、
自身の利害の十分な表明であるものとする。但し、かかる通常の通知が、かかる契約、取引又は取決めの締結に関す
る問題が当社のために最初に検討された日以前になされたことを条件とする。
(vii) 報酬
取締役の報酬は、上記第 (iii) 項「報酬及び地位の喪失に関する給付金又は支払金」に記載されている通り、株主総会
において株主により承認されなければならない。
(viii) 退任、選任及び解任
会長及びその他の取締役会の構成員の任期は定款により定めるものとし、3年を超えてはならない。取締役は、再
選された場合は、任期を連続して務めることができる。
取締役は、総会において株主により選任及び解任される。取締役は、当社の株式を保有する必要はない。
取締役会は、 13 名(その過半数以上を社外取締役とする)の取締役からなる。取締役とは社内取締役及び社外取締
役をいう。社外取締役とは、当社の他の職位に就いていない取締役をいう。社外取締役の中には、少なくとも取締役
会の人数の3分の1の独立非執行取締役が含まれなければならない。独立非執行取締役とは、株主から独立してお
り、かつ当社の他の職位に就いていない取締役をいう。取締役会は、1名の会長を有する。会長は、過半数の取締役
により選任及び解任される(中国本土の法令及び規則上には当該規定はない)。
以下の要件に該当する場合は、かかる者は、当社の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部として職務に就
くことはできない。
(1) 法的行為能力を有していないか、又はその法的行為能力が制限されている者
(2) 汚職、贈収賄、財産権の侵害、業務上横領、又は社会経済秩序を乱すようなその他の犯罪を犯したことが発覚
し、かつ有罪判決を下されたか、又は政治的権利を剥奪され、かつ有罪判決を下された者(いずれも刑の執行終
了後5年未満の者)
(3) 経営の失敗により清算された会社又は企業の前取締役、工場責任者、又は総経理であり、かつ会社又は企業の清
算につき、個人的に責務を負っていた場合で、かつ会社又は企業の破産及び清算完了日後3年未満の者
(4) 法律違反により営業許可証が取り消された会社又は企業の法律上の前代表者であり、かつ個人的に債務を負って
いた場合で、かつ営業許可証の取消日後3年未満の者
(5) 比較的多額の支払うべき個人的な借金を有している者
当社を代表して取締役、監督役、総経理又は経営幹部が行った行為の有効性は、善意の第三者との関係では、かか
る者の職務及び選任に関する規則違反、又はその資格要件の欠如による影響を受けないものとする。
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(ix) 借り入れ権限
中国の適用法令及び規則を遵守することを条件とし、当社は、資金の調達及び借り入れを行う権限を有するものと
する。かかる権限には、社債を発行する権限、当社の資産に質権又は抵当権を設定する権限が含まれるが、これらに
限定されないものとする。当社は、また、第三者のために保証を提供する権限を有するものとするが、かかる権限を
行使する際、いずれかのクラスの株主の権利を侵害、又は失効させることはないものとする。定款には、取締役が借
り入れ権限を行使する際の方法に関する特定の規定は含まれておらず、また、かかる権限が変更される場合の方法に
関する特定の規定も含まれていない。但し、 (a) 取締役に対し、当社による社債の発行のための議案を作成する権限を
付与する規定、及び (b) 社債の発行は、株主総会において特別決議により株主により承認されなければならない旨を定
める規定を除く。
(x) 責務
法律、行政規則又は株式が上場されている当該香港証券取引所の香港上場規則により課せられている義務に加え
て、当社の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部は、自身に委託された当社の以下の職能及び権限の行使に
ついて、各株主に対し責任を負う。
(1) 当社がその営業許可証に規定されている事業の範囲を超えないようにすること
(2) 誠意をもって当社の利益にとって最善の行為をすること
(3) 当社の資産をいかなる方法によっても収奪しないこと(当社に恩恵をもたらす機会を含むがこれに限定されな
い)
(4) 株主からその個別の権利を剥奪しないこと(配当を受ける権利及び議決権の行使を含むがこれらに限定されな
い)、但し、定款に従い承認のために株主に提出された当社の組織再編による場合は除く。
当社の各取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部は、自身の権限の行使及び義務の履行をする場合、類似の
状況下において慎重な者が合理的に行使すると考えられる配慮、注意及び能力を持って行使するものとする。
当社の各取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部は、信義誠実の原則に従い、自身の権限を行使し、また自
身の義務を履行するものとし、自身の義務と利益が衝突するような状況に陥ってはならないものとする。かかる原則
には、以下の義務の履行が含まれるがこれらに限定されないものとする。
(1) 誠意をもって当社の利益にとって最善の行為をすること
(2) 自身の権限及び義務の範囲内で権限を行使し、かかる権限及び義務を逸脱しないこと
(3) 自身に個人的に授権された裁量を行使し、他者の管理の下で行為しないこと。また、法律及び行政規則により
許可されない限り、又は総会において株主に対する情報開示と同意の取得がなされていない限り、自身の裁量
の行使を他者に委託しないこと
(4) 同一クラスの株主を平等に扱い、また、異なるクラスの株主を公正に扱うこと
(5) 定款に従った場合又は総会において株主に対する情報開示と同意の取得がなされた場合を除き、当社と契約、
取引又は取決めを行わないこと
(6) 総会において株主に対する情報開示と同意の取得がなされないで、当社の資産を自身の利益のために使用しな
いこと
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(7) 賄賂又はその他の違法な利益を受取るために自身の地位を濫用しないこと、又は当社の資産をいかなる方法に
よっても収奪しないこと(当社に恩恵をもたらす場合を含むがこれに限定されない)
(8) 総会において株主に対する情報開示と同意の取得がなされないで、当社の取引に関する手数料を受け取らない
こと
(9) 定款を遵守すること、自身の義務を忠実に履行すること、当社の利益を守ること、又は自身の私的利益を上げ
るために当社における自身の地位及び権限を利用しないこと
(10) 総会において株主に対する情報開示と同意の取得がなされた場合を除き、いかなる形態によっても当社と競合
しないこと
(11) 当社の資金を不正流用しないこと、又は他者にかかる資金を貸し付けないこと、当社の資産を預託するために
自身の名義若しくは他者の名義で口座を開設しないこと、また、当社の資産により当社の株主若しくは他の個
人の負債の保証を提供しないこと
(12) 総会において株主に対する情報開示と同意の取得がなされた場合を除き、自身の任期中に自身が取得した情報
を機密扱いで保管し、かつ当社の利益を増大させること以外の目的で情報を利用しないこと。但し、以下の場
合においてはかかる情報を裁判所又はその他の政府機関に開示することが許される。
(i) 法の強制により開示される場合
(ii) 公益のために、かかる開示が要求される場合
(iii) 関係する取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部の権利により、かかる開示が要求される場合
当社の各取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部は、自身が行うことを禁止されていることを以下の個人又
は機関(「関係者」)に行わせてはならないものとする。
(1) かかる取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部の配偶者又は未成年の子女
(2) かかる取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部又は前項に記載されているいずれかの者の受託者としての
資格にて行為する者
(3) かかる取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部又は上記第 (1) 項及び 第 (2) 項に記載されている者のパート
ナーとしての資格にて行為する者
(4) かかる取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部が、単独で支配する会社又は上記第 (1) 項、 第 (2) 項及び 第
(3) 項に記載されている人若しくは複数の者とその他の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部との共同で
事実上の支配権を有する会社
(5) 前項に記載されている被支配会社の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部
当社の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部の信義誠実義務は、必ずしもその任期の終了と共に終了する
ものではない。当社の業務上の秘密に関する守秘義務は、その任期の終了後も存続する。その他の義務は、任期終了
と関係のある行為の発生との経過時間及びかかる者と当社の間の関係が終了した状況により、公平な観点から必要と
みなされる期間、存続し得る。
法律及び行政規則に定められている一切の権利及び救済に加えて、当社の取締役、監督役、総経理、又はその他の
経営幹部が当社に対する自身の義務を怠った場合、当社は以下の権利を有するものとする。
(1) かかる不履行により当社が被った一連の損害について、取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部に対し、
補償として賠償請求を行うこと
(2) 当社が取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部又は第三者(かかる第三者がかかる取締役、監督役、総経
理又はその他の経営幹部の義務違反を知り又は知るべきであった場合)との間で締結した契約又は取引を取り消
すこと
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(3) 自身の義務を怠った取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部により取得された利益の返還を要求すること
(4) 当社が取得及び獲得するはずであった、又は取得しえた取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部により受
領されたすべての金銭(手数料を含むがこれに限定されない)を回収すること
(5) 当社に支払われるはずであった金銭に関し取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部により取得された又は
取得された可能性のある利息の支払を要求すること
定款の第 53 条に従い、当社の取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部は、総会における株主に対する情報の
開示と同意の取得により、自身の義務のうち特定の不履行に関する債務を免除され得る。
定款の変更
当社は、法律、行政規則及び定款に従い、当社の定款を変更することができる。
強制条項の内容を含む定款の変更は、国務院及び CSRC により権限を与えられた会社認可部門により承認された場
合、有効となる。当社の登録事項に関する変更がある場合、法律に従い変更登録のための申請を行われなければなら
ない。
既存株式又は異なるクラスの株式に関する権利の変更
いずれかのクラスの株主に付与された株主としての資格に基づく権利(「クラスの株主権」)は、総会における株
主の特別決議により、また、定款の第 89 条及び第 93 条に従い行われる個別の会議において当該クラスの株式保有者に
より承認された場合を除き、変更又は廃止されないものとする。
以下の場合は、いずれかのクラスにおけるクラスの株主権の変更又は廃止とみなされる。
(1) 当該クラスの株式数が増加若しくは減少した場合、又は当該クラスの株式が有するのと同等又は更に多くの議
決権、株主権若しくはその他の特権を有するクラスの株式数が増加若しくは減少した場合
(2) 当該クラスの株式の全部若しくは一部が他のクラスの株式と交換された場合、又は他のクラスの株式の全部若
しくは一部が当該クラスの株式に交換された場合又は転換権が設定された場合
(3) 当該クラスの株式に付される未払配当に関する権利又は累積配当に関する権利が取消又は縮小された場合
(4) 当社が清算された際、当該クラス株式に付されている優先配当取得権若しくは財産の分配を受ける優先権が取
消又は縮小された場合
(5) 当該クラス株式に付されている当社の転換権、オプション、議決権、譲渡権、先買権、又は有価証券を取得す
る権利が増加、取消若しくは縮小された場合
(6) 当該クラス株式に付されている当社による支払金を特定通貨建てで受取る権利が取消又は縮小された場合
(7) 当該クラスの株式と同等若しくはそれに優先する議決権若しくは衡平法上の権利若しくは特権を有する新クラ
スの株式が設定された場合
(8) 当該クラス株式に付されている所有権の移転が制限された場合、又は制限が強化された場合
(9) 当該クラス株式又は他のクラス株式に関する新株引受権又は転換権が発生した場合
(10) 他のクラス株式の権利又は特権が強化された場合
(11) 提案された組織再編により異なるクラスの株主がかかる組織再編において債務を不均衡に負うことになる当社
の組織再編の場合
(12) 定款の第9条における一切の変更又は廃止の場合
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影響を受けたクラスの株主は(株主総会における議決権を有するか否かを問わず)は、上記第 (2) 項から第 (8) 項、第
(11) 項、 及び第 (12) 項に関する事項についてのクラス総会において議決権を有するものとするが、利害関係を有する株
主(以下に定義されている)は、クラス総会において議決権を行使することはできない。
クラスの株主の決議は定款の第 89 条に従い、クラス総会において議決権を行使する権限を有し、かかる集会におい
て出席している当該クラスの株主の議決権の3分の2を超える議決権の行使により採択されるものとする。
クラス総会の書面による通知は、クラス総会の開催日及び場所、検討される事項を当該クラスの株主名簿に記載さ
れているすべての株主に通知するために、クラス総会の開催日の 45 日(開催日を含む)前に交付されるものとする。
クラス総会に出席する意思のある株主は、クラス総会開催日の 20 日前までに当社に対し、クラス総会に出席する旨の
書面による返答を行わなければならない。
クラス総会に出席する意思のある株主により表象される議決権付き株式の数がクラスの議決権株式の2分の1を超
える場合は、当社はクラス総会を開催することができる。2分の1を超えない場合は、当社は、5日以内に再度、ク
ラス株主に対し、クラス総会の開催日及び場所、検討される事項を公告により通知するものとする。当社は、かかる
公示後、クラス総会を開催することができる。
クラス総会の通知は、かかる集会において議決権を行使する権限を有する株主に対してのみ送付されればよいもの
とする。
クラス株主総会は、株主総会と可能な限り類似した方法で行われる。株主総会の遂行方法に関する定款の規定は、
クラス株主総会に適用される。
内資株の保有者と海外で上場されている外資株の保有者は、異なるクラスの株主とみなされる。
以下の場合は、クラス株主総会における議決権の行使のための特別な手続は、適用されない。
(1) 当社が、株主総会における特別決議による株主の承認を得て、 12 か月毎に単独又は同時に、既存の発行済み内資
株及び海外で上場されている外資株の各々 20 %以下の株式を発行する場合
(2) 当社の設立時に内資株及び海外で上場される外資株を発行する計画が国務院の証券管理機関による承認日から 15
か月以内に遂行される場合
定款のクラスの株主権規定の趣旨上、「利害を有する株主」とは以下をいう。
(1) 定款の第 30 条に従いすべての株主に対する全体的な買取の申入れ、又は香港証券取引所における公開取引による
株式の買戻しの場合において、定款の第 54 条における意味の範囲内の「支配株主」
(2) 市場外契約による株式の買戻しの場合において、提案された契約が関係する株式の保有者
(3) 当社の組織再編の場合において、提案された組織再編において当該クラスに課せられる比例的義務を超えない義
務を負うクラス内の株主、又は提案された組織再編に関し当該クラスの株主の権利とは異なる権利を有する株主
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決議―必要な過半数
株主総会の決議は、普通決議と特別決議に分けられる。
普通決議が採択されるためには、総会に出席している株主(代理人を含む)により表象されている議決権の過半数
の賛成を示す議決権が行使されなければならない。
特別決議が採択されるためには、総会に出席している株主(代理人を含む)により表象されている議決権の3分の
2超の賛成を示す議決権が行使されなければならない。
総会に出席している株主(代理人を含む)は、決議案に賛成か反対かを明確にして、議決権を行使しなければなら
ない。当社は、議決権を数える際、保留票又は効力を有しない票を考慮しないものとする。
議決権(通常は、投票による採決及び投票による採決を要求する権利)
当社の普通株主は、株主総会に出席し、又は代理人を任命し、かつ議決権を行使する権利を有する。株主(代理人
を含む)は、株主総会において議決権を行使する際、議決権を有する株式数に応じ議決権を行使することができるも
のとし、また、各株式は一議決権を有するものとする。
株主総会においては、(挙手による議決権の行使以前又は以後において、)以下の者により投票が要求される場合
を除き、挙手により決議が採択される。
(1) 総会の議長
(2) 議決権を有する2名以上の株主本人、若しくは投票の権利を有する代理人
(3) 総会における議決権を有するすべての株式の 10 %以上を単独又は合算で表象する一名又は複数の株主若しくは代
理人
投票が要求された場合を除き、挙手により決議が採択された旨の議長による宣言及びかかる内容の議事録への記載
がかかる決議が採択された事実の最終的な証拠となる。かかる決議案に賛成又は反対を示す議決権数の割合に関する
証拠を提供する必要はない。投票についての要求は、かかる要求を行った者により撤回され得る。
総会の議長の選出又は総会の延期に関し要求された投票は、直ちに行われるものとする。その他の事項に関し要求
された投票は、総会の議長が指示する日時に行われるものとし、また、投票が要求された議事以外の一切の用件は、
投票保留中に進行され得る。投票の結果は、投票が要求された総会の決議とみなされる。総会において行われる投票
において、2つ以上の議決権を有する株主(代理人を含む)は、自身のすべての票を同じように投じる必要はない。
議決権の数が同一である場合(挙手決裁又は投票決裁のいずれであるかを問わない)は、挙手が行われた又は投票
が要求された議案に関して総会の議長は、決定票を有するものとする。
年次株主総会の要件
取締役会は、毎年一回、前会計年度終了から6か月以内に年次株主総会を招集するものとする。
会計及び監査
当社は、法律、行政規則及び国務院の金融規制部門により定められた中国の会計基準に従い、当社の財務及び会計
システムを確立するものとする。
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取締役会は、法律、行政規則及び管轄地方及び中央政府機関により発布された命令により、当社が作成することを
要求されている財務報告書をすべての年次総会において株主に提示するものとする。
当社の財務報告書は、年次株主総会の開催日の 20 日前に当社において株主が閲覧できるよう提供されるものとす
る。各株主は財務報告書の写しを取得する権利を有する。
定款に別段の定めがない限り、財務報告書又は財務報告の要約書面の印刷された写しが年次総会開催日の少なくと
も 21 日前までに、H株式のすべての保有者に対し、当社により株主名簿に記載されている住所宛に料金前払い郵便で
引き渡されるか送付されるものとする。
当社の財務報告書は、中国の会計基準及び規則に従い作成される他、国際会計基準又は当社の株式が上場している
外国の会計基準のいずれかに従い作成される。2つの会計基準に従い作成された財務報告書の間に重大な相違がある
場合は、かかる相違は、2つの財務報告書に付される脚注に記載され、かつ説明されるものとする。当社が税引後利
益を処分する場合、財務報告書に記載されている2つの税引き後利益のうち少ない方の金額が採用される。
当社により公表又は開示された中間決算又は財務情報は、中国の会計基準及び規則に従い、かつ国際会計基準又は
当社の株式が上場される外国の会計基準のいずれかに従い、作成及び公表されなければならない。
当社は、各会計年度において、2回財務報告書を公表するものとする。中間財務報告書は、各会計年度の最初の6
か月間の終了後 60 日以内に公表され、また、年次財務報告書は各会計年度終了後 120 日以内に公表されるものとする。
株主総会の招集通知及びそこにおける議事
株主総会は、当社の最高機関であり、法律に従いその機能を果たし、また、権限を行使するものとする。
当社は、総会における株主による事前の承認なしで、当社の事業の全部又は重要な一部の運営及び管理を委託する
契約を取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部以外の者と締結することはできない。
株主総会は、年次総会と臨時総会に分けられる。株主総会は、取締役会により招集されるものとする。
以下のいずれかの場合、取締役会は、2か月以内に臨時総会を招集するものとする。
(1) 取締役の人数が中国の会社法により要求されている取締役の人数又は定款に記載されている取締役の人数の3分
の2未満となった場合
(2) 当社の未補填損失が当社の株式資本総額の3分の1に達した場合
(3) 当社の海外において上場されている議決権を有する発行済み株式の 10 %以上を保有する株主が臨時総会の招集を
書面にて要求する場合
(4) 取締役会により必要とみなされた場合、又は監督役会により要求された場合
(5) 2名以上の独立取締役が臨時総会の招集を要求する場合
会社が株主総会を招集する場合、書面による総会の通知が総会開催日の 45 日前まで(総会開催日を含む)に株主名
簿に記載されているすべての株主に対し、総会の開催日及び場所、並びに審議される事項を通知するために交付され
なけばならない。総会に出席する意思のある株主は、総会開催日の 20 日前までに、当社の総会に出席する旨の書面に
よる返答を行わなければならない。
当社が年次株主総会を招集する場合、当社の議決権付き株式総数の5%以上を保有する株主は、書面により新たな
決議案を提案する権利を有するものとし、また、当社は、提案事項が株主総会の機能及び権限の範囲内で議題に載せ
るものとする。
臨時株主総会においては、総会の開催通知に記載されていない事項は採決されない。
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当社は、株主総会開催日の 20 日前まで(総会開催日を除く)に株主から受け取った書面による返答に基づき、総会
に出席する意思のある株主により表明された議決権付き株式の数を計算する。総会に出席する意思のある株主により
表明された議決権付き株式の数が当社の議決権付き株式の総数の2分の1以上である場合は、当社は、総会を開催す
ることができる。2分の1に満たない場合は、当社は、5日以内に再度、株主に対し、総会の開催日及び場所、審議
される事項を公告により通知するものとする。当社は、かかる公告後、総会を開催することができる。
株主総会の通知は、以下の要件に従わなければならない。
(1) 書面によること
(2) 総会の場所、日時を明記すること
(3) 総会において審議される事項を記載すること
(4) 株主に事前に議案に対して決定を行うために必要な情報を提供し説明をすること。上記の一般原則を制限するこ
となく、当社と他社の合併、株式の買戻し、株式資本の組織再編、又はその他の方法による当社の組織再編に関
する提案の場合は、提案された取引の条件の詳細が契約書(存在する場合)の写しと共に提供されなければなら
ないものとし、また、かかる提案の理由及び効果が適切に説明されなければならない。
(5) 提案された取引に関して取締役、監督役、総経理又はその他の経営幹部と重大な利害関係がある場合、及び株主
としての地位におけるそれらの者に対する提案された取引の影響が同一クラスの株主の利害に与える影響と異な
る場合は、かかる影響の性質及び範囲の開示を含むこと
(6) 総会で提出される予定の特別決議の全文を含むこと
(7) 出席し、かつ議決権を行使する権限を有する株主は、自身に代わって出席し、かつ議決権を行使する一名以上の
代理人を任命する権限を有し、また、かかる代理人は株主である必要はない旨の明確な記載を含むこと
(8) 当該総会に関する委任状を提出する日時及び場所を明記すること
定款に別段の定めがない限り、株主総会の通知は、株主(総会において議決権を行使する権限を有するか否かは問
わない)に対し、手渡し又は株主名簿記載の住所宛に料金前払い郵便で送付され得る。国内株式保有者については、
総会の通知は公告により発表され得る。
公告は、総会開催日の 45 日から 50 日前(総会開催日を除く)の間に国務院の証券監督機関により指定された一つ又
は複数の新聞に掲載される。かかる公告後、国内株式保有者は、当該株主総会の通知を受け取ったものとみなされ
る。総会の通知を受取る権限を有する者に対し、意図せず通知が行われなかった場合、又はかかる者が総会の通知を
受取らなかった場合も当該総会の手続を無効にすることはできない。
以下の事項は、株主総会の通常決議により議決される。
(1) 取締役会及び監督役会の業務報告
(2) 取締役会により策定された利益の処分及び損失の補填に関する計画
(3) 取締役会の構成員及び監督役会の構成員の選任及び解任、かかる者の報酬及びその支払方法
(4) 当社の暫定的及び最終の年次予算、貸借対照表、及び損益計算書並びにその他の財務報告書
(5) 特別決議により採択されることが法律及び行政規則、又は定款により要求されている事項を除くその他の事項
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以下の事項は、株主総会の特別決議により議決される。
(1) 株式資本の増資又は減資、いずれかのクラスの株式、ワラント及びその他の類似有価証券の発行
(2) 当社の社債の発行
(3) 分割、合併、解散及び清算、並びに当社による重大な買収又は当社の売却
(4) 定款の変更
(5) 株主総会の通常決議により議決されたその他の事項で当社に重大な影響を及ぼす性質を有しており、特別決議に
より採択される必要のある事項
株式の譲渡
全額払込済のH株式は、定款に従い自由に譲渡され得る。但し、取締役会は、理由がなくても、譲渡証書の承認を
拒否することができる。但し、以下の場合を除く。
(1) H株式の名義書換登録又はH株式の所有権に関する若しくはそれ自身、又はその変更に影響を及ぼすその他の文
書に関して、香港証券取引所により同意された規定の手数料又はそれ以上の手数料が当社に支払われている場合
(2) 譲渡証書がH株式のみに関する場合
(3) 譲渡証書に関し課される印紙税が支払われている場合
(4) 当該券面及び取締役会の正当な要求がある場合はH株式を譲渡することができる譲渡人の権利に関する証拠が提
出されている場合
(5) 共同所有者に株式を譲渡することが意図されている場合は、共同所有者の人数が4名を超えていない場合
(6) 当社が当該H株式について担保権を設定していない場合
株主名簿の一部の変更及び修正は、株主名簿が保管されている場所の法律に従い行われるものとする。
株式の譲渡による株主名簿の変更は、株主総会開催日前の 30 日間又は当社の配当金の分配のための基準日前の5日
間は、行うことはできない。
自社株を買戻す権限
定款の規定に従い、当社は、自社の登録資本金を減少することができる。
当社は、定款に規定されている手続に従って、かつ政府の関係監督機関の承認を得て、以下の場合に自社の発行済
株式を買戻すことができる。
(1) 資本の減少のための株式の消却の場合
(2) 当社の株式を保有する他の会社との合併の場合
(3) 法律及び行政規則により許可されているその他の場合
当社は自社株を買戻すため、政府の関係監督機関の承認を得て、以下のいずれかの方法により買戻しを行うことが
できる。
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(1) 当社のすべての株主に対する比例配分方式による買戻しの申入れ
(2) 香港証券取引所における公開買付を通じた株式の買戻し
(3) 市場外での契約による買戻し
当社が市場外での契約により自社株を買戻す場合は、定款に従い株主による事前の承認を得なければならないもの
とする。当社は、当社が締結した契約に基づく自社の権利を、同様の方法により株主の事前の承認を得ることによ
り、取消、変更又は放棄することができる。
株式を買戻す契約には、当社の株式を買戻す義務を負う、又は当社の株式を買戻す権利を取得する契約が含まれる
がこれらに限定されないものとする。当社は、自社株を買戻すことを目的とする一切の契約又はかかる契約に含まれ
る一切の権利を譲渡することはできない。
法律に従い当社により買戻された株式は、法律及び行政規則により定められた期間内に消却されるものとし、ま
た、当社は、自身の登録資本金の変更登録に関し、当初の会社登記関係機関に申請するものとする。当社の登録資本
金の金額は、消却された株式の額面総額分減額される。
当社は、清算手続中である場合を除き、自身の発行済株式の買戻しに関し、以下の規定に従わなければならない。
(1) 当社が当社の株式を額面で買戻す場合、支払金額は、当社の帳簿上の配当可能余剰金、又はかかる目的で行われ
る株式の新規発行による手取金から支払われるものとする。
(2) 当社が当社の株式を額面にプレミアムを加算した金額で買戻す場合、額面金額は、当社の帳簿上の配当可能余剰
金、又はかかる目的で行われる株式の新規発行による手取金から支払われるものとする。額面金額を超える金額
は、以下の通り支払われる。
(i) 買戻される株式が額面で発行された場合は、支払金額は、当社の帳簿上の配当可能余剰金から支払われるもの
とする。
(ii) 買戻される株式が額面にプレミアムを加算した金額で発行された場合は、支払金額は、当社の帳簿上の配当可
能余剰金、又はかかる目的で行われる株式の新規発行による手取金から支払われるものとする。但し、新規発
行による手取金により支払われる金額は、買戻される株式の発行により当社が受領したプレミアムの総額、又
は当社の株式発行差金勘定又は資本準備金勘定(新規発行によるプレミアムを含む)の残高を超えないものと
する。
(3) 当社が以下の目的で支払う金額は、当社の配当可能利益から支払われるものとする。
(i) 当社の株式を買戻す権利を取得するため
(ii) 当社の株式を買戻す契約の変更のため
(iii) 当社の株式を買戻す契約に基づく当社のいずれかの債務の免除のため
(4) 当社の登録資本金が当該規定に従い消却された株式の額面総額分減額された後、買戻された株式の額面金額の支
払のために当社の配当可能利益から差し引かれた金額は、当社の株式発行差金勘定又は資本準備金勘定に移転さ
れる。
当社の株式を保有する当社の子会社の権限
定款には、子会社による当社の株式保有を禁止する規定はない。
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配当及びその他の利益を分配する手段
当社は、現金又は株式により、配当を行うことができる。
当社は、発生した損失を填補し、かつ法定共通準備金勘定及び法定共通厚生基金への割当を行うまでは、いかなる
配当も支払うことはできない。
当社が国内株式の保有者に対し支払うことを宣言した配当又はその他の支払金は、人民元建てで宣言され、及び計
算され、支払われる。H株式の保有者に支払われる配当又はその他の支払金は、人民元建てで宣言され、及び計算さ
れ、香港ドル建てで支払われる。
当社は、H株式に関し当社が宣言した配当及び当社により支払われるその他一切の金銭を当該株主に代わって受領
するH株式の保有者のための受領代理人を任命するものとする。H株式の保有者のために任命される受領代理人は、
香港の受託者に関する法令に基づき信託会社として登記された会社でなければならないものとする。
議決権代理人
当社の総会に出席しかつ議決権を行使する権限を有する株主は、自身に代わって出席し議決権を行使する代理人と
して一名以上の者(株主であるか否かを問わない)を任命する権限を有するものとし、また、任命された代理人は、
以下の権利を有するものとする。
(1) 株主と同等の権利を有し会議において発言することができる
(2) 投票を要求するか、又はかかる要求に参加する権限を有する。
(3) 挙手又は投票により議決権を行使する権利を有するものとするが、複数の代理人を任命した株主の代理人は、投
票によってのみ議決権を行使できる。
代理人の任命方法は、任命者又は書面にて適正に授権された弁護士により署名された書面、又は任命者が法人であ
る場合は、取締役若しくは正式に授権された弁護士により署名若しくは捺印された書面とする。議決権行使代理人を
任命する証書、及び、かかる証書が委任状又はその他の授権書に基づき任命者に代わる者により署名された場合は、
委任状又はその他の授権書の公証人により証明された写しが、当社の所在地又はかかる目的のために会議招集通知に
記載されたその他の場所に、代理人が議決権を行使する予定になっている総会の開催時間又は決議が採択される予定
時間の 24 時間前までに預託されるものとする。代理人を任命するかかる証書には、発行日が記載されるものとする。
任命者が法人である場合は、その法律上の代表者又はその代表者として行為することがその取締役会若しくはその
他の管理機関の決議により授権された者は当社の株主総会に出席することができる。
当社の総会に出席し、議決権を行使する代理人を任命するために株主に対し取締役により発行される用紙は、株主
の意思により、会議において審議される議事の各決議に賛成又は反対の議決権を行使するよう代理人に指示すること
を可能にするようなものとする。かかる用紙には、株主による指示がない場合は、代理人が適切と考えるとおり議決
権を行使することができる旨が記載されているものとする。
任命者の死亡又は能力の喪失、又は代理行為が行われた際、前提とされた委任状若しくは授権の取消、又は委任状
に関わる株式の譲渡にかかわらず、委任状の条項に従い行使された議決権は、有効であるものとする。但し、上記の
事項に関する書面による通知が、当該会議の開始前に当社の所在地において当社により受領されていなかったことを
条件とする。
株式の償還及び株式の失権
定款には、株式の償還又は株式の失権に関する規定はない。
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株主の権利(株主名簿を閲覧する権利を含む)
当社の普通株主は以下の権利を有する。
(1) 保有する株式数に比例する配当及びその他の利益配分を受取る権利
(2) 株主総会に出席するか、又は出席する代理人を任命し、かつ議決権を行使する権利
(3) 当社の業務を監督及び管理する権利、及び提案又は質問を行う権利
(4) 法律、行政規則及び定款の規定に従い株式を譲渡する権利
(5) 定款の規定に従い以下を含む適切な情報を取得する権利
(i) 費用を支払うことを条件として定款の写しを取得する権利
(ii) 合理的な手数料を支払うことを条件として以下を閲覧、謄写する権利
(a) 株主名簿の全ての部分
(b) 当社の取締役、監督役、総経理及びその他の経営幹部の以下の個人情報
(aa) 現在及び過去の氏名並びに通称
(bb) 主たる住所(居住地)
(cc) 国籍
(dd) 主たる及びその他一切の非常勤の職業及び任務
(ee) 身分証明書及び身分証明書番号
(c) 当社の株式資本の状態に関する報告
(d) 前会計年度末以降当社が買戻した各クラスの株式に関する株数、額面総額、数量、支払われた最高及び最低
価格、並びにこれにより当社が負担した総額を記載した報告書
(e) 株主総会の議事録
(6) 当社の解散又は清算の場合、保有する株式数に比例して、当社の残存資産の分配に参加する権利
(7) 法律、行政規則及び定款により付与されたその他の権利
株主総会及び個々のクラスの株主総会の定足数
株主総会に出席する意思のある株主は、総会開催日の少なくとも 20 日前までに出席する意思を確認する書面による
回答を当社に対し行うものとする。当社は、総会の 20 日前までに受取った書面による回答に従い、総会に出席する意
思を示した株主による議決権付株式数を計算する。総会に出席する意思を示した株主による議決権付株式(国内株式
及びH株式)の総数が当社の議決権付株式の総数の2分の1を超える場合は、当社は株主総会を開催することができ
る。もし2分の1を超えない場合は、当社は、5日以内に再度、株主に対し、総会の開催日及び開催地、審議される
予定の事項を公告により通知するものとする。当社は、かかる公告後、総会を開催することができる。上記の手続
は、個別のクラスの総会に関し、各クラス株式の株主にも準用されるものとする。
不正行為又は職権濫用に関する少数株主の権利
法律、行政規則により課せられた、又は当社の株式が上場されている香港証券取引所により要求された義務に加
え、支配株主は、以下の事項に関して、当社のすべての又は一部の株主の権利を損なう方法で議決権を行使してはな
らないものとする。
(1) 当社の最良の利益のために誠実に行為しなければならないという取締役又は監督役の責任を免除すること
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(2) 取締役又は監督役による当社の資産(当社に利益をもたらす機会を含むがこれに限定されない)の(自己又は第
三者のための)収奪を承認すること
(3) 取締役又は監督役による他の株主の個別の権利(配当を受ける権利及び議決権を含むがこれに限定されない)の
(自己又は第三者の利益のための)没収を承認すること。但し、定款に従い承認を得るため株主に対し提出され
た組織再編案による場合は除く。
かかる趣旨上、「支配株主」とは、以下のいずれかの条件を満たす者をいう。
(1) 単独又は他者と共同で、取締役会の過半数以上を選任する権限を有する者
(2) 単独又は他者と共同で、当社の議決権の 30 %以上を行使するか又はかかる行使を支配する権限を有する者
(3) 単独又は他者と共同で、当社の発行済株式の 30 %以上を保有している者
(4) 単独又は他者と共同で、その他の方法により当社を事実上支配している者
上記「既存株式又は異なるクラスの株式に関する権利の変更」を参照のこと。
清算手続
当社は、以下のいずれかの事象が発生した場合、解散及び清算されるものとする。
(1) 株主総会において解散のための決議案が可決された場合
(2) 当社の合併又は分割により解散することが必要となった場合
(3) 当社が支払期日が到来した債務の支払を弁済できず、法的に破産宣告された場合
(4) 当社が法律及び行政規則に違反したため、解散するよう命じられた場合
当社が支払不能であると宣告されたという理由以外により、取締役会が当社の清算を提案する場合、取締役会は、
当該提案が審議される株主総会の招集通知に、当社の業務を十分に調査した後、当社が清算開始から 12 か月以内に自
身の債務の全額を支払うことができると取締役会が考えている旨の記述を記載しなければならないものとする。
株主総会において当社の清算決議案が可決された場合、取締役会のすべての職務及び権限は無効になるものとす
る。
清算委員会は、株主総会の指示に従い、少なくとも毎年一回、株主総会に対し、委員会の収支状況、当社の業務、
及び清算の進捗状況を報告しなければならないものとし、また、清算結了時には株主総会に対し最終報告書を提出し
なければならないものとする。
当社又は当社の株主にとって重要なその他の規定
(i) 総則
当社は、永続的な株式責任会社である。
定款は、当社の株主総会における特別決議による承認並びに国務院により授権された企業審査許可局の承認により
効力を生じる。定款の発効日以降、定款は、当社の組織及び業務、並びに当社と各株主の間、及び株主間の権利及び
義務を規定する、法的拘束力を有する文書になるものとする。
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当社は、他の有限責任会社又は株式責任会社に投資することができる。当社の投資先会社に対する責任は、当該投
資先会社に対する当社の資本拠出金額に限定される。
国務院により授権された企業許可局の承認を得た場合、当社は、当社の業務及び管理の必要性に応じて持株会社と
して業務を行うことができる。
当社は、当社の業務及び発展のための必要性に基づき、また、関連する定款の規定に従い、増資を承認することが
できる。
当社は、以下の方法により増資を行うことができる。
(1) 不特定の投資家に対する新株引受の募集
(2) 当社の既存株主に対する新株の割当
(3) 当社の既存株主に対する無償株式の発行
(4) 法律及び行政規則により許可されたその他の方法
当社の新株の発行による増資は、定款の規定により承認された後、関連する法律及び行政規則に定められた手続に
従って行われるものとする。
法律又は行政規則に異なる規定がある場合を除き、当社のH株式は、自由に譲渡され得るものとし、また、いかな
る担保権も設定されないものとする。 国務院又は国務院により授権された規制部門の承認を得た上で、かつ、香港証
券取引所の同意を得た上で、当社の内資株はH株式に転換することができる。
当社は、当社の登録資本金を減資する場合、貸借対照表及び資産目録を作成しなければならない。当社は、当社の
登録資本金の減少の決議が行われた日から 10 日以内に当社の債権者に通知するものとし、また、かかる決議日から 30
日以内に少なくとも3回は、新聞の紙面上で公告するものとする。債権者は、当社からの通知の受領後 30 日以内、又
は通知を受領していない債権者は、最初の公告日から 90 日以内に当社に対し債務の返済、又はかかる債務に応じた保
証を提供することを要求する権利を有する。当社の登録資本金は、減資後も法定の最低資本金額を下回らないものと
する。
当社の普通株主は、以下の義務を負うものとする。
(1) 定款に従うこと
(2) 引き受けた株式数に応じた引受金を引受方法に従い支払うこと
(3) 法律、行政規則及び定款により課された他の義務
株主は、引受時に当該株式の引受人により合意された金額を除き、株式資本に追加の拠出を行う義務はないものと
する。
(ii) 取締役会の秘書役
取締役会の秘書役は、必要な専門知識及び経験を有する自然人で、かつ取締役会により任命された者でなければな
らないものとする。かかる秘書役は、それぞれ当社の中国及び香港における業務に関し責任を負うものとするが、
各々が、当社の秘書役としてのすべての権利を単独で行使する権限を有する。中国における業務に関して責任を負う
秘書役の主な責任には、以下が含まれる。
(1) 当社の書類及び記録が完全であり合法的であることを確認すること
(2) 関係機関により要求されているすべての報告書又は文書の作成及び提出が関係法令及び関係機関の要求に従って
いることを確認すること
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(3) 株主名簿が適切に保管及び維持されていることを確認すること
(4) 当社の記録又は文書を受取る権利を有する者がかかる記録又は文書を遅滞なく取得することができるよう確認す
ること
香港における業務に関して責任を負う秘書役の主たる責任には、以下が含まれる。
(1) 取締役会の指示及び香港上場規則に従い、香港証券取引所宛の関係情報及び文書を作成し提出すること
(2) 株主総会及び取締役会のために様々な文書を作成すること
(3) 当社に関する文書を香港の企業登記所に提出すること
(iii) 監督役会
当社は、監督役会を有する。取締役、総経理、副総経理及び財務管理者は、監督役を兼務することができない。監
督役会は、8名以上の監督役からなる。社外監督役(即ち当社の役職に就いていない監督役)は、監督役会の構成員
の 50 %を超えるものとし、その内少なくとも2名の監督役は独立監督役(当社から独立している監督役でかつ当社の
役職に就いていない監督役をいう。以下同じ)であるものとする。監督役会のいずれか1名の構成員が会長を務める
ものとする。監督役の任期は、3年とし、再選及び再指命により再任され得る。監督役会の会長の選任又は解任は、
監督役会の構成員の3分の2以上により決定される。監督役会の会長は、監督役会の機能及び権限の行使の調整を行
う。会長の任期は、3年とし、再選及び再指命により再任され得る。
監督役会は、総会において株主により選任又は解任される株主の代表、独立監督役、及び従業員により民主的に選
任又は解任される当社の従業員の代表からなる。監督役会は、必要に応じて、監督役会の日常業務に関する責任を負
う事務局を設置することができる。
監督役会は、株主に対し説明義務を負うものとし、また、法律に従い以下の権限を行使するものとする。
(1) 財務状況を調査する権限
(2) 取締役、総経理、及びその他の経営幹部が、法律、行政規則及び定款に違反するような行為を行わないよう監督
する権限
(3) 取締役、総経理、又はその他の経営幹部の行為が当社の利益を害する場合は是正するよう要求する権限
(4) 取締役会が株主総会に提出する財務報告書、営業報告書及び利益処分案等の財務情報を検証し、疑義が発生した
場合は、当社の名において公認会計士及び当社の実務監督役による再調査を許可する権限
(5) 臨時株主総会を招集することを提案する権限
(6) 取締役との交渉において、又は取締役を提訴する場合に当社を代表する権限
(7) 定款に規定されているその他の権限を行使する権限
監督役会の構成員は、取締役会に出席するものとする。
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(iv) 当社の総経理
当社は、取締役会により任命又は解任される1名の総経理を有する。当社は、総経理の業務を補佐する数名の副総
経理及び1名の財務管理者を有する。副総経理及び財務管理者は、総経理により推薦され、取締役により任命又は解
任される。取締役は総経理又は副総経理を兼任することができる。
総経理は、取締役会に対し説明責任を負うものとし、また、以下の任務を遂行し、権限を行使するものとする。
(1) 当社の生産、運営及び管理に関する責任を負い、また、取締役会の決議を実施する手配を整えること
(2) 当社の年間事業計画及び投資計画の実施を取りまとめること
(3) 当社の内部経営組織の構築計画の試案を作成すること
(4) 当社の支店の設置計画の試案を作成すること
(5) 当社の基本経営体系の試案を作成すること
(6) 当社の基本規則及び規制を制定すること
(7) 当社の副総経理及び財務管理者の任命又は解任を提案すること
(8) 取締役会において任命又は解任されることが要求されている者を除く、経営幹部の任命又は解任を行うこと
(9) 定款及び取締役会により付与されたその他の権限を行使すること
総経理は、取締役会に出席することができる。但し、総経理は、取締役を兼任している場合を除き、取締役会にお
いて議決権を有さないものとする。
総経理、副総経理、及び財務管理者は、任務を履行し、権限を行使する際、法律、行政規則及び定款に従い、誠実
かつ勤勉に行動するものとする。
(v) 取締役会
取締役会は、株主総会に対し説明責任を負うものとし、また、以下の任務を遂行し、権限を行使するものとする。
(1) 株主総会を招集し、かつ株主総会において株主に対してその業務に関する報告を行う責任を有すること
(2) 株主総会において可決された決議事項を執行すること
(3) 当社の事業計画及び投資計画を決定すること
(4) 当社の年度予算及び年次決算報告書を策定すること
(5) 当社の利益処分案及び損失処理案を策定すること
(6) 当社の財務方針及び当社の登録資本金の増減並びに社債の発行に関する提案を作成すること
(7) 当社の重要な資産の取得又は処分、当社の合併、分割又は解散に関する計画を策定すること
(8) 当社の内部管理組織の構築を決定すること
(9) 総経理の任命又は解任を行うこと、及び総経理の推薦により当社の副総経理及び財務管理者を任命又は解任する
こと、また、かかる者の報酬を決定すること
(10) 定款の変更 案を作成すること
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(11) 当社の基本経営体系を策定すること
(12) 当社の清算又は破産申立のための提案を策定すること
(13) 株主総会において株式より授権された当社のその他一切の重要な又は管理上の事項を決定すること、また、当社
の株主総会及び定款により付与されたその他の権限を行使すること。但し、定款に従い、特に株主総会において
決定される予定の事項は除く。
(14) 株主総会において付与された権限の範囲内で当社が設定する担保に関する事項の決定を行うこと
(15) 株主総会において、また、定款により付与された権限を行使すること
3分の2以上の取締役により可決される上記第 (6) 項、第 (7) 項、 第 (10) 項、 第 (12) 項、 及び第 (13) 項に記載されている
事項に関する取締役会決議を除き、その他のすべての事項に関する取締役会の決議は、過半数の取締役により可決さ
れ得る。
取締役会は、少なくとも毎年4回は開催されるものとし、取締役会長により招集されるものとする。会議の通知
は、開催日(開催日を除く)の 10 日前にすべての取締役に送付される。緊急の場合は、会長又は取締役会の構成員の
3分の1超の要求により、臨時取締役会が開催され得るものとし、 10 日前の通知は必要とされない。但し、3分の2
の取締役により可決される事項に関しては、 10 日前の通知は必要であり、放棄できないものとする。
取締役会は過半数の取締役が出席する場合にのみ開催される。各取締役は、1つの議決権を有する。いずれかの決
議案に関し、賛成票と反対票の数が同数である場合は、取締役会長が決定権を有するものとする。4分の1の取締役
又は2名の社外取締役が決議事項に関し必要な情報が十分でないか又は明確でないとみなした場合は、かかる者は、
取締役会又は取締役会におけるかかる事項の審議を延期する旨の共同要求を行うことにより延期することができる。
取締役会に提案されるいずれかの決議に関しいずれかの取締役が重大な利害関係を有する場合、当該取締役は、議
決権を有さないものとし、当該取締役会の定足数に含まれないものとする。
(vi) 会計士
(1) 会計士 の選任
当社は、当社の年次財務書類を監査するため、また当社の他の財務報告書を検討するために中国の関係規則に基づ
く資格を有する独立公認会計事務所を選任する。当社の最初の公認会計事務所は、最初の年次株主総会以前の当社の
創立総会において任命され得るものとし、また、選任された公認会計事務所は、最初の年次株主総会の終了時までは
かかる地位にとどまるものとする。
創立総会において、前項に基づく権限が行使されなかった場合は、かかる権限は取締役会により行使されるものと
する。当社により選任された公認会計事務所は、選任が行われた年次株主総会終了時から次回の年次株主総会終了時
まではかかる地位にとどまるものとする。
株主総会の招集前に、取締役会は、会計事務所の臨時的な不在状態を埋めあわせることができるが、かかる不在状
態が続く間は、存続する又は継続する事務所(存在する場合)が行為し得る。
株主総会において株主は、当社と公認会計事務所との間の契約の規定にかかわらず、普通決議により公認会計事務
所の任期満了前に当該事務所を解任することができるが、公認会計事務所のかかる解任より被った損害(存在する場
合)の賠償請求権は失われないものとする。
公認会計事務所に対する報酬又は当該報酬の支払方法は、株主総会において決定される。取締役会により選任され
た公認会計事務所に対する報酬は、取締役会により決定される。
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(2) 会計事務所の変更及び解任
当社による公認会計事務所の選任、解任及び非再任は、株主総会において決議される。株主総会における決議は、
国務院の証券監督機関に届出されるものとする。
公認会計事務所の臨時的な不在状態を埋めあわせるための公認会計事務所(在任事務所ではない)の選任、不在状
態を埋めあわせるために取締役会により選任された退任予定の公認会計事務所の再任、又は公認会計事務所の任期満
了前の解任に関する決議案が株主総会において可決されるべく提案される場合、以下の規定が適用される。
1. 株主に対する総会開催通知が交付される前に、選任されることが提案される公認会計事務所、又は退任すること
を提案している公認会計事務所、又は退任した(解任、辞任及び退任を含む)公認会計事務所に対し提案の写し
が送付されるものとする。
2. 退任しようとする公認会計事務所が、書面により表明を行い、かつ当社に対しかかる表明を株主に通知すること
を要求した場合、当社は、(かかる表明を受領するのが遅過ぎた場合を除き)、以下の事項を行うものとする。
(i) かかる表明が行われた事実を株主に交付される決議に関する通知に記載する。
(ii) かかる表明の写しを通知に添付し、定款に規定されている方法で株主に交付する。
3. 公認会計事務所の表明が前項の規定に従い送付されなかった場合は、当該事務所は、株主総会においてかかる表
明が読みあげられることを要求することができる(また、これを聞く権利を有する)。
4. 退任しようとする公認会計事務所は、以下に出席する権利を有する。
(i) そこにおいて任期満了となるはずであった株主総会
(ii) 自身の解任による空位を満たすことが提案される株主総会
(iii) 自身の解任に関し招集される株主総会
また、かかる株主総会のすべての通知及びこれに関するその他の通信を受領する権利を有し、また、当社の前会計
事務所としての任務に関する事項について、当該総会において発言する権利を有するものとする。
(3) 公認会計事務所の辞任
公認会計事務所が辞任する場合、当社側に不適切な行為があったか否かを株主総会において明確にしなければなら
ない。
公認会計事務所は、当社の登記上の住所に辞任通知を預けることにより辞任することができる。かかる通知は、当
該預り日又はかかる通知に記載されている日以後の日に発効するものとする。かかる通知には以下が含まれるものと
する。
1. 自身の辞任に関し、当社の株主又は債権者に知らせるべき事情が存在しない旨の記載
2. かかる事情に関する記載
前段落により通知が預けられた場合、当社は、 14 日以内に関係監督機関に対し通知の写しを送付するものとする。
かかる通知に上記 2. の記載が含まれる場合、かかる記載の写しは、株主が閲覧できるよう当社の登記上の事務所に備置
されるものとする。当社は、また、H株式のすべての保有者に対し株主名簿に登録されている住所宛に、料金前払い
郵便にて、かかる記載の写しを送付するものとする。
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公認会計事務所の辞任通知に、当社の株主又は債権者に知らせるべき事情に関する記載が含まれる場合は、公認会
計事務所は、取締役会に対し、自身の辞任に関する事情について説明するため、臨時株主総会を招集するよう要求す
ることができる。
(vii) 紛争の解決
海外において上場されている外資株の保有者と当社、当社の取締役、監督役、総経理若しくはその他の経営幹部、
又は内資株の保有者との間に何らかの紛争若しくは請求が発生した場合、定款、又は中国の会社法若しくは当社の業
務に関するその他の関連法及び行政規則により付与されている権利若しくは課されている義務に基づき、かかる紛争
若しくは請求は、関係当事者により仲裁に付されるものとする。
申立人は、中国国際経済貿易仲裁委員会の規則に従い同委員会、又は香港国際仲裁センターの証券仲裁規則に従い
同センターのいずれかにおける仲裁を選択することができる。申立人が紛争又は請求を仲裁に付した場合、他方当事
者は、申立人により選択された仲裁機関に応じなければならない。
申立人が、香港国際仲裁センターにおける仲裁を選択した場合、紛争又は請求の当事者は、香港国際仲裁センター
の証券仲裁規則に従い深センにおいて行われる審問を申請することができる。
紛争が仲裁により解決されることが予定されている場合、法律及び行政規則に規定がある場合を除き、中国の法律
が適用される。
紛争又は権利の請求が仲裁に付される場合、請求又は紛争の全体が仲裁に付されなければならないものとし、ま
た、紛争又は請求を惹起したのと同一の事実に基づく訴訟の原因を有する、又はかかる紛争又は請求の解決のために
参加することが必要とされるすべての者が仲裁に従わなければならないものとする。但し、かかる者は当社又は当社
の株主、取締役、監督役、総経理若しくはその他の経営幹部であることを条件とする。株主であることの確認に関す
る紛争及び株主名簿に関する紛争は、仲裁に付される必要はない。
仲裁機関による裁定は、最終的かつ決定的であるものとし、また、すべての当事者に対する拘束力を有するものと
する。
2【外国為替管理制度】
中華人民共和国の法定通貨は人民元であり、現時点で外国為替管理の対象となり、自由に外国通貨に交換すること
はできない。中国国家外為管理局(以下「 SAFE 」という)は、中国人民銀行(以下「 PBOC 」という)の監督下で、
外国為替管理規則の実施を含めて外国為替に関する全ての事項を管理する権限を有する。
1993 年 12 月 31 日以前は外貨の管理に割当制度が採用され、外貨を必要とする企業は現地の SAFE の事務所から割当て
を取得して、 PBOC 又は その他の指定銀行を通じて人民元を外貨に交換する必要があり、 SAFE が毎日定める公定レー
トで交換するほかなかった。人民元は交換センターで外貨に交換することも可能で、交換センターが使用する交換
レートは主に、中国企業が必要とする外貨と人民元の需要と供給によって決まり、交換センターで外貨の売買を希望
する企業はまず SAFE の承認を得なければならなかった。
1993 年 12 月 28 日に PBOC は、国務院の監督下で、外貨管理体制の改革促進に関する PBOC 通達(以下「通達」とい
う)を公布し、 1994 年 1月1日から施行され、 2009 年 8月 28 日に PBOC によって廃止された。通達は外貨割当制度の廃
止、経常収支項目に関する人民元の条件付き交換の実施、銀行による外貨決済・支払制度の確立及び人民元の公定
レートと交換センターにおける人民元の市場レートの一本化を発表した。
1996 年 1月 29 日に 国務院は外貨の「中華人民共和国外国為替管理に関する新規則(以下「外国為替管理規則」とい
う)を公布し、 1996 年 4月1日から施行された。外国為替管理規則は全ての海外送金を経常収支項目と資本収支項目
に分類した。
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1996 年 6月 20 日に PBOC は外国為替決済・売却・支払管理規定(以下「決済規定」という)を公布し、 1996 年 7月1
日から施行された。決済規定によって暫定規定は無効となり、残存する経常収支項目に関する外貨の交換制限は廃止
された(但し、資本収支項目に関する外貨取引の制限は残った)。
1998 年 10 月 25 日に PBOC 及び SAFE は外国為替交換業の廃止に関する通達を公布し、 1998 年 12 月 1日から施行され、
中国国内の外国投資企業向け外国為替交換業は全て廃止され、外国投資企業による外貨取引は外貨を決済し、売却す
る銀行制度の枠内で実施されることとなった。
1994 年 1月1日に人民元の二重相場制が廃止され、需要と供給によって決まる管理変動相場制に変わった。 PBOC は
前日の銀行間外国為替市場の人民元と米ドルの取引価格を基準に、毎日、人民元と米ドルの交換レートを設定し、発
表する。また PBOC は銀行間外国為替市場の交換レートを基準に、その他の主要通貨と人民元の交換レートも発表して
いる。外貨取引に際して指定外国為替銀行は PBOC が発表した交換レートに従って、一定のレンジで自由に交換レート
を決定することができる。
2005 年 7月 21 日に PBOC は、中国が同日、市場の需要と供給に基づきかつ通貨バスケットを参照して規制管理変動相
場制度を導入することを発表した。人民元のレートは、米ドルに連動しない。 PBOC は今後、各営業日の市場終了後に
銀行間外国為替市場における人民元と米ドルの交換レート等外貨の終値を発表し、翌営業日における人民元の取引の
ための中心レートを定める。
外国為替管理規則は 2008 年 8 月 5 日に 大幅に改正された。当該改正では、経常収支項目に真実、適法な取引基礎が必
要とされ、国内企業が経常収支項目の外貨収入を国内に振り戻さなければならないという要求が廃止され、中国の関
係規定に従って留保又は外貨決済及び販売を行う金融機関への売却が認められ、資本収支項目における外貨及び人民
元転資金を認可された用途で使用すべきことが明記された。また、外貨資金の違法流入、違法決済又は決済資金の用
途違反に関する特定の処罰条文が追加され、 SAFE が外貨資金の流入及び流出の手続きを監督及び コントロールする
権限を有し、外貨業務の為替ポジション管理が調整され、 SAFE が金融機関の外貨業務に対して総合為替 ポジショ
ン管理を実行し、国境を越えた資金流動に関する監督が強化されることになった。
経常収支に基づく為替差益は、関係規定に従って留保又は外貨決済及び販売を行う金融機関に売却され得る。資本
収支に基づく為替差益が、留保され、又は外貨決済及び販売を行う金融機関に売却されるには、国家により別段認め
られた場合を除き、外国為替管理課の承認が必要である。
経常収支項目に関する取引に外貨を必要とする中国企業(外国投資企業を含む)は SAFE の承認を得ることなく、有
効な領収書と証拠に基づいて外貨口座から支払いを行うか、又は指定外国為替銀行で交換した上で支払いを行うこと
ができる。また株主に対する利益の分配に外貨を必要とする外国投資企業及び規則によって外貨で株主に配当を支払
う義務を負う(当社のような)中国企業は利益の分配に関する取締役会の決議に基づいて、外貨口座から支払いを行
うか、又は指定外国為替銀行で交換した上で支払いを行うことができる。
H株式の保有者に支払う配当は人民元で算定して、香港ドルで支払わねばならない。
SAFE により 2012 年 11 月 19 日に 公布され、 2015 年 5月4日に初めて改訂され、 2018 年 10 月 10 日に 2回目の改訂がさ
れ、 2019 年 12 月 30 日に 3回目の改訂がされた「直接投資に関する外国為替管理方針に係る追加拡充及び調整に関する
国家外為管理局通知」及び 2015 年 2月 13 日に 公布され、 2019 年 12 月 30 日に 改訂された「直接投資関連外国為替管理方
針の追加簡易化及び改善に関する国家外為管理局通知」に従い、いくつかの問題は SAFE の許可に従う必要はない。た
とえば、直接投資口座のもとでの外国投資口座の開設や、当該口座に対する払込み、中国での外国投資家の法的収入
による再投資、直接投資口座における外国為替の購入及び外部支払い、直接投資口座における外国為替の国内移転が
これに当たる。それぞれの管理手続きは、外国投資指向の会社による外国為替の再投資における管理や外国資本法人
が行わなければならない資本検証及び確認の手続き、中国の当事者から株式を外国投資家が取得する際の外国為替登
録手続きのように簡易化されている。海外の借入規制に対する管理は、これらにも増して緩和されており、外国資本
法人の外国為替資本の転換に係る管理も改善されている。
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2013 年 5月 10 日に SAFE が公布され、 2018 年 10 月 10 日に 初めて改訂され、 2019 年 12 月 30 日に 2回目の改訂がされた
「中国での外国投資家による直接投資に係る外国為替管理についての規制」により、外国投資家による中国での直接
投資は、登録制となった。中国での直接投資に関わる法人及び個人は、 SAFE 及び その支部に登録手続きを行わなけれ
ばならない。銀行は、外国為替に関する機関から提供される、当該登録に関する情報に基づいて中国における直接投
資に関する事業を行わなければならない。外国為替に関する機関は、当該登録、口座の開設と変更、出資の受付と支
払い、外国為替決済と売付け及びその他の中国での直接投資に関する行為に対する監督と管理を行う。
SAFE が 2014 年 1月 10 日に 公布した「資本項目に基づく外国為替管理に係る方針の追加拡充及び調整に関する国家外
為管理局通知」に従い、ファイナンスリース会社の海外債権に対する外国為替管理、海外投資家に対する中国国内の
不良資産の譲渡に係る外国為替管理、中国国内の企業による利益仕向送金管理、個人財産の移転による外国為替売却
及び支払管理など、複数の行政手続が簡素化されるとともに、中国国内の企業の海外直接投資に係る前払費用に対す
る規制及び中国国内の企業による海外貸付に対する規制がさらに緩和され、証券会社の「証券業務外貨経営許可証」
の管理が改善される。
国務院によって 2014 年 10 月 23 日に 公布された「一連の行政の承認事項等の取消又は調整に関する国務院決定」に従
い、海外の上場株式に関連する本国への送金及び海外で得られた金銭の相殺は、 SAFE 又は その支局による承認の対象
ではなくなった。 SAFE によって 2014 年 12 月 26 日に 公布された「海外上場の外貨管理に関する外国為替に関する国家行
政の通知」に従い、銀行金融機関を除く国内会社は、特定の海外上場口座の金銭の相殺から得られた人民元建ての金
銭、人民元建てで海外上場口座を通じて返金された金銭、海外株式を買い戻すために人民元建てで送金された金銭及
び返金された余剰買戻し金銭を保管するため、外貨交換用の一対一の確認口座を、当該特定海外上場口座が開設され
た銀行に、開設しなければならない。
SAFE が 2015 年 2月 13 日に 公布し、 2019 年 12 月 30 日に 2回目の改訂がされた「直接投資外国為替管理のさらなる簡素
化と改善に関するお知らせ」によると、 SAFE 及び その支部による中国及び海外における直接投資のための外国為替登
録承認は中止され、かわりに、中国及び海外における外国為替登録は銀行により直接審査及び運用される。 SAFE とそ
の支部は銀行を通じて直接投資に関連する外国為替登録を間接的な監督を実施する。また、直接投資のための一定の
外国為替登録手続が簡素化された。国内直接投資における外国人投資家の寄与の確認と登録の管理が簡素化され、海
外への再投資のための外国為替の提出と、直接投資関連外国為替の年次検査が中止され、株式登録に変更された。
3【課税上の取扱い】
証券保有者に対する課税
H株式を購入し、かつ固定資産としてH株式を保有する投資家による当該H株式の保有に関する一定の中国の税効
果の概要は、以下の通りである。本概要は、H株式の保有に係る重要な税効果を全て記載することを意図するもので
はなく、また、特定の投資家の特定の状況を考慮していない。本概要は、本書提出日付現在有効な中国の税法(遡及
効力を有して変更(又は解釈の変更)がなされる可能性がある)に基づくものである。
下記の内容は所得税及び資本税以外の中国の税金について記載していない。潜在的投資家は、H株式の 所有 及び処
分に関する中国、香港及びその他の税効果に関して税務アドバイザーに相談すべきである。
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配当に対する課税
中国の税制
個人投資家
1980 年 中華人民共和国個人所得税法( 1993 年 10 月 31 日、 1999 年 8月 30 日 、 2005 年 10 月 27 日、 2007 年 6月 29 日 、 2007
年 12 月 29 日 2011 年 6月 30 日 及び 2018 年 8月 31 日に 改正)に基づいて、中国企業が支払った配当には 20 %の定率で中国
の源泉徴収税が賦課される。中国に居住していない外国人については、中国企業から受け取った配当に 20 %の税率で
源泉徴収税が賦課される。但し、租税条約によって租税が軽減され、又は国務院の税務機関から明確に租税を免除さ
れている場合はこの限りではない。
1993 年 7月 21 日に 中華人民共和国国家税務総局(以下「 SAT 」という)は外国投資企業、外国企業及び外国人が受
け取った有価証券(株式)の譲渡益及び配当に対する課税に関する中華人民共和国国家税務総局通達(以下「 1993 年
税務通達」という)を発出し、同通達にはH株式などの外国証券取引所に上場された株式(以下「外国株式」とい
う)に関して中国企業が個人に支払う配当については一時的に中国の源泉徴収税が免除されることが定められてい
る。しかしながら、 SAT が 公布した、廃止又は一部無効となった課税標準文書の便覧の公表についての通知によれ
ば、 1993 年 税務通達は 2011 年 1月4日に廃止された。
2011 年 6月 28 日 、 SAT は、 1993 年 税務通達の廃止後の個人所得税の徴収及び管理に関する通達(以下「 2011 年 税務
通達」という)を発出し、 1993 年 税務通達の廃止後、中国の非外国投資企業から中国に居住していない個人投資家に
向けて、香港証券取引所に上場されている株式に関して支払われる配当は、中国の個人所得税法に規定される「利子
所得、持分の配当及び優待」に該当するものとして、中国の個人所得税について源泉徴収の対象となることが定めら
れている。
加えて、 2011 年 税務通達によると、中国に居住していない上記の個人投資家は、居住国と中国の間の適用ある二重
課税防止条約又は中国本土とマカオ若しくは香港の間の課税取決めに基づき、関連する税制優遇を享受している。
非個人投資家
2008 年 1月1日より施行され、全国人民代表大会により 2017 年 2月 24 日に 初めての改訂がされ、 2018 年 12 月 29 日に
2回目の改訂がされた中華人民共和国企業所得税法に従って、中国に機関又は施設を設立していない非居住企業であ
る場合、又は中国に機関又は施設を設立しているが当該企業により設立された機関又は施設が獲得した所得とは事実
上関係がない場合、中国で発生する所得について法人所得税を支払うものとし、その場合、 20% の税率が適用される。
従って、適用される租税条約に別段の定めがある場合又は国務院の税務機関から明確に租税を免除されている場合を
除き、中国企業が支払った配当には通常、 20 %の定率で中国の源泉徴収税が賦課される。
但し、 2008 年 11 月 6日に、 SAT は中国居住企業が外国非居住企業に支払ったH株式の配当に対する源泉徴収税に関
する通達(以下「 2008 年 税務通達」という)を発出した。 2008 年 税務通達に従って、 2008 年 度に支払われかつその後
中国居住企業が外国非居住企業に支払ったH株式の配当に 10 %の税率で中国の源泉徴収税が賦課される。
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租税条約
中国に居住しておらず、中国と二重課税防止条約を締結した国の居住者である投資家は、中国企業が投資家に支
払った配当について源泉徴収税が軽減される。中国は現在、多くの国々(オーストラリア、カナダ、フランス、ドイ
ツ、日本、マレーシア、オランダ、シンガポール、英国、米国を含むが、これらに限られない)と二重課税防止条約
を締結している。かかる二重課税防止条約に基づいて中国の税務機関が賦課する源泉徴収税の税率は通常引き下げら
れる。 2011 年 税務通達によれば、香港で株式を発行している内国非外資企業が配当や賞与を支払った場合は、一般的
に、配当及び利益の 10 %を個人所得税として源泉徴収することになり、申請書の提出は必要ない。
2019 年 10 月 14 日に SAT により公布され、 2020 年 1月1日に施行された非居住納税者による租税条約の恩典享受に関
する行政法規に従って、非居住の税金の支払者は、租税条約の恩典を享受する条件を満たすと自ら判断する場合、税
金申告又は源泉徴収代理人を通した源泉申告を行うことにより、かかる恩恵を享受することができる。同時に、当該
支払者は、当該行政法規に従って、今後のために関連書類を回収し、蓄積し、かつ、維持するものとし、また、税務
当局により引き続き発せられる権限を受け入れるものとする。
譲渡益に対する課税
中国の税制
個人投資家
中華人民共和国個人所得税法(改正後のもの)及び中華人民共和国個人所得税法施行規則に従って、持分の売却に
よって実現した利益には 20 %の税率で所得税が賦課される。
中華人民共和国個人所得税法施行規則は、中華人民共和国所在する建物、土地使用権その他の財産権の譲渡から得
られる所得は中華人民共和国内源泉の所得であると規定されているが、香港居住者による H 株式の譲渡が個人所得税の
対象となるかは明確ではなく、 H 株式の譲渡について政府が課税することができるかについては関連する租税条約によ
り明確にされる可能性がある。
非個人投資家
2000 年 11 月 18 日に 、国務院は、中国で得た所得について外国企業に対する所得税の賦課に関する通達を公布した。
本通達に従って、 2001 年 1月1日以降、中国に機関又は施設を設立していない非居住企業である場合、又は中国に機
関又は施設を設立しているが当該企業により設立された機関又は施設が獲得した利息、賃料又はライセンス料等とは
事実上関係がない場合、中国で発生する所得について法人所得税を支払うものとし、その場合、適用される二重課税
防止条約によって租税が軽減又は免除されない限り、適用税率は 10 %に減じられる。
4【法律意見】
当社の法律顧問である通商律師事務所 (Commerce and Finance Law Offices) により、以下の内容を含む法律意見が提出されてい
る。
当職らの知る限り、また、当職らの信ずる限り、本書におけるあらゆる記述は、中国の法律に関する限りいずれも真実かつ
正確であります。
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第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
監査済財務書類から抜粋され適切に組み替えされた当社グループの過去 5 期間の公表業績、資産、負債、非支配株主持分の要
約は以下のとおりである。表示の基準は、本書「第6 経理の状況」中の「財務書類注記」に記載されている。
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2 【沿革】
東風汽車集團有限公司の前身及び当社の親会社である第二汽車制造廠は、 1969 年9月に設立された。
2000 年、東風汽車集團有限公司は、当社を共同設立する目的で、 中国華融資産管理公司、中国信達資産管理公司、中国東方
資産管理公司、中国長城資産管理公司及び国家開発銀行 との間で債務リストラの取決めを実行した。当社は、 2001 年5月 18 日
に設立された。
2004 年、当社は、東風汽車集團有限公司以外の株主が保有する全株式持分を買戻した後、株式責任会社に組織再編した。
当社は、当初、 2005 年 12 月6日に海外でH株式を発行し、 2005 年 12 月 13 日に超過割当オプションの行使を完了した。その結
果、当社の総株式資本は 8,616,120,000 人民元に増資され、そのうち、内資株は 5,760,388,000 人民元(約 66.86 %)、H株式は
2,855,732,000 人民元(約 33.14 %)であった。
詳細については、本書「第6 経理の状況」中の「財務書類注記1」に記載されている。
3 【事業の内容】
東風汽車集團 股 份 有限公司は、 2005 年 12 月7日に香港証券取引所に上場された。当社は、主に、武漢、 十堰 、襄陽及び広州
など全国 20 都市以上に広がる工業拠点において、あらゆる種類の乗用車、商用車、新エネルギー自動車、主要部品、自動車部
品、自動車製造装置その他自動車関連事業を行っている。また、 東風汽車集團 股 份 有限公司は、 世界的にプレゼンスを確立
し、スウェーデンに海外研究開発拠点、ロシアに海外営業会社及びイラン、南アフリカその他国々に海外工場を有し、 PSA グ
ループの3大株主のうち同順位の株主である。東風汽車グループは、その子会社の研究開発部門の中核及び組織的業務とし
て、テクニカル・センターと共に複合開発システムを利用し、業界で、特許に係る技術革新力、申請及び保有において主導的
地位を有している。
2019 年 12 月 31 日現在、当社は、東風汽車グループを構成する子会社、共同支配会社その他会社を 26 社有し、当社は、上記会
社に直接持分を有している。東風汽車グループは、主に、商用車、乗用車、自動車エンジン及び自動車部品の製造及び販売、
装置製造事業、金融事業その他自動車関連事業を行っている。
2019 年 度末において、 東風汽車グループの商用車事業は、主に、東風商用車公司(当社とボルボ・カーズの間のジョイン
ト・ベンチャー)、東風汽車有限公司 (当社と日産自動車株式会社のジョイント・ベンチャー(日産(中国)投資有限公司を
通じたジョイント・ベンチャー))、東風柳州汽車有限公司及び東風特種商用車有限公司により運営されている。
東風汽車グループの乗用車事業は、現在、東風乗用車公司、東風柳州汽車有限公司、東風汽車有限公司(東風日産乗用車会
社、東風インフィニティ汽車有限公司及び東風