昭和化学工業株式会社 内部統制報告書 第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 昭和化学工業株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
昭和化学工業株式会社(E01172)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月29日
【会社名】 昭和化学工業株式会社
【英訳名】 Showa Chemical Industry Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石橋 健藏
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂二丁目14番32号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
昭和化学工業株式会社 大阪オフィス
(大阪市北区堂山町1番5号)
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昭和化学工業株式会社(E01172)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役 石橋健藏は、当社ならびに連結子会社及び持分法適用会社(以下、「当社グループ」)の財務報
告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価
及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示さ
れている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備し運用しております。
なお、内部統制は内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を完
全には防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、当事業年度の末日である 2020年3月31日 を基準日として、わが国において一般に公正妥当と認め
られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の整備及び
運用状況を評価し、その評価結果を踏まえて決定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影
響を及ぼす虚偽記載リスクとそれを合理的なレベルまで低減する統制上の要点を識別し、内部統制の整備状況及び運
用状況の有効性を評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点(関連会社の税引前利益に持分割合をかけたものと連結税引前利益との比較判定)から必要な範囲を決定い
たしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制
の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。業務プロセスの評価範
囲については、前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を指標として、その概ね2/3に達するまでの事
業拠点を「重要な事業拠点」として選定いたしました。当該重要な事業拠点において、事業目的に大きく関わる勘定
科目である「売上高」、「売掛金」及び「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価対象といたしました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の
発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業
又は業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加し
ております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、 2020年3月31日 現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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