ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 有価証券報告書

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提出日
提出者 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      有価証券報告書
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【根拠条文】        金融商品取引法第24条1項

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2020 年6月30日

  【事業年度】        2019 年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

  【会社名】        ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク

          (The Goldman  Sachs Group,  Inc.)
  【代表者の役職氏名】        会長兼首席経営執行役員

          ディビッド・M・ソロモン
          (David  M. Solomon,  Chairman  and Chief Executive  Officer)
  【本店の所在の場所】        アメリカ合衆国10282ニューヨーク州ニューヨーク、

          ウェスト・ストリート200
          (200 West Street,  New York, New York 10282,  U.S.A.)
  【代理人の氏名又は名称】        弁 護 士  庭 野 議 隆

  【代理人の住所又は所在地】        東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディ

          ング
          アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】        03(6775)1000

  【事務連絡者氏名】        弁 護 士  福 田   淳

            同    柴 田 育 尚
            同    梶 谷 裕 紀
            同    須 藤 綾 太
            同    髙 山 大 輝
            同    宮 崎 太 郎
            同    垣 下 沙 織
            同    原 口   恵
  【連絡場所】        東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディ

          ング
          アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】        03(6775)1000

  【縦覧に供する場所】        該当なし

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  (注1) ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの様式10-Kによるアニュアル・レポート、プロクシーステートメ
   ントおよび本書における「当社」、「ゴールドマン・サックス」および「我々」との記載は、文脈上別段の解釈が
   必要な場合を除き、デラウェア州法人であるザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(「グループ・イン
   ク」)およびその連結子会社を指す。
  (注2) 「本株式」または「普通株式」とは、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの1株当たり額面0.01ドル
   の普通株式を指す。
  (注3) 別段の記載がある場合を除き、「ドル」または「$」表示の金額はいずれも米ドル建ての金額を指す。
   本書において便宜上、ドルから日本円への換算は、2020年4月10日現在の株式会社三菱UFJ銀行による対顧客電信直
   物売買相場の仲値である1ドル=108.61円の換算率で計算されている。
  (注4) 本書中の表において計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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  第一部【企業情報】

  第1【本国における法制等の概要】

  1【会社制度等の概要】

  (1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
   アメリカ合衆国およびデラウェア州における会社制度
   ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの会社としての存在を管轄する法体系はアメリカ合衆国連
  邦法およびデラウェア州法である。アメリカ合衆国連邦法は、会社の事業活動の多くの分野に影響を及ぼして
  おり、その範囲は独占禁止、破産、銀行持株会社および金融持株会社関連規制、労使関係、有価証券ならびに
  税務を始めとする広い範囲に及んでいる。アメリカ合衆国の連邦証券関係諸法の施行はアメリカ合衆国証券取
  引委員会(「SEC」)がこれを司っているが、同法は一般に、一定の限られた状況下におけるものを除き、未
  登録の有価証券の売出しを禁じており、また、詐欺的手段による有価証券の売出しを禁じている。加えて、同
  法は、当社のように株式を公開している会社に対しては、定期的に財務に関する情報およびその他の企業情報
  をSECに公開のために提出しなければならないというディスクロージャー義務を課している。
   アメリカ合衆国においては、会社は一般に州法に基づいて設立されている。当社はデラウェア州の法律に基
  づいて設立されているが、デラウェア州にはデラウェア一般会社法を始めとして会社に適用される数多くの法
  律(「デラウェア州法」)がある。以下は、デラウェア州法の一部の規定の骨子である。
  定款および付属定款

   デラウェアの会社はデラウェア州州務長官に定款を届け出ることによって設立される。定款は、最低限、会
  社の基本的事項、すなわち名称、所在地、事業目的、授権資本株式数、および株式の種類(もしあれば)を定
  めなければならない。定款の他に、会社は、事業の実施ならびに株主、取締役および役員の権利、権限、義務
  および機能に関する、定款の規定ならびに適用される州法および連邦法と矛盾しないことを条件として種々の
  規定を内容とする付属定款を採択することができる。
  株式の種類

   デラウェア州法によれば、会社は、その定款に定めるところに従って、一種または数種の株式を発行するこ
  とができる他、株式を発行する場合には額面株式としても無額面株式としてもこれを発行することができ、ま
  た議決権株式としても無議決権株式としてもこれを発行することができ、定款に定める名称、優先権、相対的
  な権利、利益への参加権、選択権その他の特別な権利、条件、制限または制約付の形で発行することができる
  と定められている。定款に別段の定めなき限り、株主はその所有株式1株につき1個の議決権を有する。会社
  は、取締役会の決議によって、定款に定められた授権枠内において株式を発行することができる。株式引受の
  対価は、額面株式のときに額面未満での発行が禁じられる点を除いて、取締役会の決するところによる。ま
  た、株式発行に際し、その額面・無額面にかかわらず、一定の対価を受領する。
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  株主総会
   年次株主総会は取締役の選任を議案として会社の付属定款に定めるところに従って開催される。臨時株主総
  会は取締役会の決議によってこれを招集することができるほか、定款または付属定款に定めるところに従って
  これを招集することができる。会社は、取締役会の決議によって、総会前の10日以上60日以内の日を、株主総
  会において議決権を行使できる株主を確定するための基準日とすることができる。その基準日                  現在 に名簿に登
  録されている株主が議決権を行使できる。
   株主総会の法律上の定足数は、議決権のある全株式の過半数を有する株主が自らまたは代理によって出席す
  れば満たされる。
  取締役会

   デラウェア州法をその設立の準拠法として設立された会社の場合には、定款に別段の定めのある場合を除
  き、その事業の管理運営は取締役会がこれを司る。一般に取締役会には、デラウェア州法および定款によって
  課せられている制限の範囲内において、会社の事業の管理運営に関しては広範囲な権限が認められている。取
  締役は、各年次株主総会において選任される。取締役の死亡、辞任または定員の増加によって空席が生じたと
  きには、優先株式のすべてのシリーズの株主の該当する権利に従うことを条件に当該時点に在職している取締
  役の多数決によって、空席を補充することができる。取締役は、理由の有無を問わず、株主によってのみ解任
  される。
   取締役会は定款および付属定款に定めるところに従ってこれを招集する。定款または付属定款で特に禁じら
  れていない限り、全取締役の書面による同意がある場合には、取締役の決議は実際に取締役会を開催しなくて
  もこれを書面決議として有効に採択することができる。
  委員会

   取締役会は、1   名以上の取締役が構成する委員会に、一定の権限を委託することができる。
  役員

   会社の日常の業務執行を担当する役員は通常、取締役会の決議によって選任される。会社には付属定款が定
  め、または取締役会の決定する役員を置く。各役員の権限は付属定款に定められ、または取締役が認めたもの
  とされる。
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  (2)【提出会社の定款等に規定する制度】
   当社の会社制度は、アメリカ合衆国の法律および当社設立(1998年)の準拠法であるデラウェア州の法律に
  よって決せられるほか、当社の修正基本定款および修正付属定款に規定されている。当社の基本定款および付
  属定款の現在の内容は、次のようなものである。
  株式資本

   当社の修正基本定款に従い、当社の授権株式資本は1株当たり額面0.01ドルの4,350,000,000株から成り、
  その内訳は以下のとおりである。
   優先株式に指定された株式150,000,000株のうち、
   30,000株(シリーズA変動非累積配当型優先株式に指定されている)が             2019 年12月31日現在発行済で29,999
  株が社外流通しており、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権が付されており、
   8,000株(シリーズC変動非累積配当型優先株式に指定されている)が             2019 年12月31日現在発行済で社外流
  通しており、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権が付されており、
   54,000株(シリーズD変動非累積配当型優先株式に指定されている)が             2019 年12月31日現在発行済で53,999
  株が社外流通しており、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権が付されており、
   7,667株(シリーズE非累積配当型永久優先株式に指定されている)が             2019 年12月31日現在発行済で社外流
  通しており、1株当たり100,000ドルの残余財産分配優先権が付されており、
   1,615株(シリーズF非累積配当型永久優先株式に指定されている)が             2019 年12月31日現在発行済で社外流
  通しており、1株当たり100,000ドルの残余財産分配優先権が付されており、
   40,000株(シリーズJ    5.50%固定・変動非累積配当型優先株式に指定されている)が            2019 年12月31日現在
  発行済で社外流通しており、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権が付されており、
   28,000株(シリーズK    6.375%固定・変動非累積配当型優先株式に指定されている)が            2019 年12月31日現在
  発行済で社外流通しており、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権が付されており、
   14,000 株(シリーズL   5.70%固定・変動非累積配当型優先株式に指定されている)が            2019 年12月31日現在
  発行済で社外流通しており、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権が付されており、
   80,000株(シリーズM    5.375%固定・変動非累積配当型優先株式に指定されている)が            2019 年12月31日現在
  発行済で社外流通しており、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権が付されており、
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   27,000株(シリーズN    6.30%非累積配当型優先株式に指定されている)が          2019 年12月31日現在発行済で社
  外流通しており、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権が付されており、
   26,000株(シリーズO    5.30%固定・変動非累積配当型優先株式に指定されている)が            2019 年12月31日現在
  発行済で社外流通しており、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権が付されており、
   60,000株(シリーズP    5.00%固定・変動非累積配当型優先株式に指定されている)が            2019 年12月31日現在
  発行済で社外流通しており、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権が付されて                おり、
   20,000株(シリーズQ    5.50%固定非累積配当型(リセット条項付)優先株式に指定されている)が2019年
  12月31日現在発行済で社外流通しており、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権が付されており、
   24,000株(シリーズR    4.95%固定非累積配当型(リセット条項付)優先株式に指定されている)が2019年
  12月31日現在発行済で社外流通しており、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権が付されて                  いる。
   普通株式に指定された株式4,000,000,000株のうち、          2019 年12月31日現在の発行済株式数は      896,782,650  株で

  あり、 347,343,184  株が社外流通している。
   無議決権普通株式に指定された株式200,000,000株は、全株が未発行である。
   2020 年1月28日に当社は、シリーズ    S 4.40 %固定非累積配当型(リセット条項付)優先株式に指定される
  14,000 株の優先株式を発行した。     2020年2月24日に当社は、シリーズL       5.70%固定・変動非累積配当型優先
  株式に指定されている残り14,000株の発行済優先株式を償還した。
   流通普通株式はすべて有効に発行され、払込済であり、追加払込義務のない株式である。
   株主間契約は当事者が所有している普通株式に関する議決権および処分に関する規定を設けている。当該規
  定については後記「株主間契約」参照。
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  優先株式
   2020年6月30日現在、    当社の授権株式は150,000,000株の優先株式を含み、うち50,000株がシリーズA変動
  非累積配当型優先株式(「シリーズA優先株式」)に指定されており、25,000株がシリーズC変動非累積配当
  型優先株式(「シリーズC優先株式」)に指定されており、60,000株がシリーズD変動非累積配当型優先株式
  (「シリーズD優先株式」)に指定されており、17,500.1株がシリーズE非累積配当型永久優先株式(「シ
  リーズE優先株式」)に指定されており、5,000.1株がシリーズF非累積配当型永久優先株式(「シリーズF
  優先株式」)に指定されており、46,000株がシリーズJ           5.50%固定・変動非累積配当型優先株式(「シリー
  ズJ優先株式」)に指定されており、32,200株がシリーズK           6.375%固定・変動非累積配当型優先株式(「シ
  リーズK優先株式」)に指定されており、80,000株がシリーズM             5.375%固定・変動非累積配当型優先株式
  (「シリーズM優先株式」)に指定されており、31,050株がシリーズN              6.30%非累積配当型優先株式(「シ
  リーズN優先株式」)に指定されており、26,000株がシリーズO             5.30%固定・変動非累積配当型優先株式
  (「シリーズO優先株式」)に指定されており、66,000株がシリーズP              5.00%固定・変動非累積配当型優先
  株式(「シリーズP優先株式」)に指定されており、20,000株がシリーズQ               5.50%固定非累積配当型(リ
  セット条項付)優先株式(「シリーズQ優先株式」          )に指定されており、24,000株がシリーズR         4.95%固定
  非累積配当型(リセット条項付)優先株式(「シリーズR優先株式」)に指定されており、14,000株がシリー
  ズS 4.40%固定非累積配当型(リセット条項付)優先株式(「シリーズS優先株式」。                なお、シリーズA優
  先株式、シリーズC優先株式、シリーズD優先株式、シリーズE優先株式、シリーズF優先株式、シリーズJ
  優先株式、シリーズK優先株式、シリーズM優先株式、シリーズN優先株式、シリーズO優先株式                  、シリーズ
  P優先株式、   シリーズQ優先株式およびシリーズR優先株式         と総称して、「優先株式」)に指定されている。
  当社の取締役会は優先株式をシリーズに分ける権利を有し、各シリーズについて、配当権、転換または交換
  権、議決権、償還に関する権利および条件、残余財産分配優先権、負債償却積立金規定ならびにシリーズ毎の
  株式数を含め、その名称ならびに権限、優先度および権利、ならびにその条件、制限および規制を定める権利
  を有する。当社の取締役会は、株主の承認を得ずに、普通株式の株主の議決権に悪影響を及ぼす可能性がある
  議決権およびその他の権利を有する優先株式を発行することができるところ、これには一定の敵対的買収防衛
  の効果がある。
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   2005年4月25日に、当社は、それぞれがシリーズA優先株式の1,000分の1の持分を表章する30,000,000株
  の預託株式を発行した。2005年10月31日に、当社は、それぞれがシリーズC優先株式の1,000分の1の持分を
  表章する8,000,000株の預託株式を発行した。2006年5月24日に、当社は、それぞれがシリーズD優先株式の
  1,000分の1の持分を表章する34,000,000株の預託株式を発行し、また2006年7月24日に、当社は、追加のシ
  リーズD優先株式の預託株式20,000,000株を発行した。2012年6月1日に、当社は、シリーズE優先株式
  17,500株を発行し、2016年3月23日および8月19日に当社によりこれらのうちそれぞれ4,972株および4,861株
  は取得および取消された。2012年9月4日に、当社は、シリーズF優先株式5,000株を発行し、2016年3月23
  日および8月19日に当社によりこれらのうちそれぞれ1,746株および1,639株は取得および取消された。2013年
  4月25日に、当社は、それぞれがシリーズJ優先株式の1,000分の1の持分を表章する40,000,000株の預託株
  式を発行した。2014年4月28日に、当社は、それぞれがシリーズK優先株式の1,000分の1の持分を表章する
  28,000,000株の預託株式を発行した。2015年4月23日に、当社は、それぞれがシリーズM優先株式の25分の1
  の持分を表章する2,000,000株の預託株式を発行した。2016年2月23日に、当社は、それぞれがシリーズN優
  先株式の1,000分の1の持分を表章する27,000,000株の預託株式を発行した。2016年7月27日に、当社は、そ
  れぞれがシリーズO優先株式の25分の1の持分を表章する650,000株の預託株式を発行した。2017年11月1日
  に、当社は、それぞれがシリーズP優先株式の25分の1の持分を表章する1,500,000株の預託株式を発行し
  た。2019年6月17日に、当社は、それぞれがシリーズQ優先株式の25分の1の持分を表章する500,000株の預
  託株式を発行した。    2019年11月15日に、当社は、それぞれがシリーズR優先株式の25分の1の持分を表章する
  600,000株の預託株式を発行した。2020年1月28日に、当社は、それぞれがシリーズS優先株式の25分の1の
  持分を表章する350,000株の預託株式を発行した。         優先株式に対する配当は、非累積的で、四半期毎に支払わ
  れる(ただし、(ⅰ)シリーズM優先株式の配当は発行日以降2020年5月10日までは半期毎に支払われ、以後
  は四半期毎に支払われ、(     ⅱ)シリーズO優先株式の配当は発行日以降2026年11月10日までは半期毎に支払わ
  れ、以後は四半期毎に支払われ、(       ⅲ)シリーズP優先株式の配当は発行日以降2022年11月10日までは半期毎
  に支払われ、以後は四半期毎に支払われ、(         ⅳ)シリーズQ優先株式の配当は半期毎に支払われ         、(ⅴ)シ
  リーズR優先株式の配当は半期毎に支払われ、(ⅵ)シリーズS優先株式の配当は半期毎に支払われ                   る)。シ
  リーズA優先株式、シリーズC優先株式およびシリーズD優先株式のそれぞれは、連邦準備制度理事会の承認
  を条件として、1株当たり償還価額25,000ドルに、宣言されたが未払の配当相当額を加えた額により、当社の
  裁量により全体または一部に関して償還可能である。シリーズE優先株式およびシリーズF優先株式のそれぞ
  れは、連邦準備制度理事会の承認および普通株式または株式と類似の性質を有するその他の証券の発行によら
  ず優先株式を償還したり買い戻すことができる当社の能力に対する一定の誓約条項による制限を条件として、
  1株当たり償還価額100,000ドルに、宣言されたが未払の配当相当額を加えた額により、当社の裁量により全
  体または一部に関して償還可能である。シリーズJ優先株式は、連邦準備制度理事会の承認を条件として、1
  株当たり償還価額25,000ドルに、未払の配当相当額を加えた額により、2023年5月10日以降、当社の裁量によ
  り全体または一部に関して償還可能となる。シリーズK優先株式は、連邦準備制度理事会の承認を条件とし
  て、1株当たり償還価額25,000ドルに、未払の配当相当額を加えた額により、2024年5月10日以降、当社の裁
  量により全体または一部に関して償還可能となる。シリーズM優先株式は、連邦準備制度理事会の承認を条件
  として、1株当たり償還価額25,000ドルに、未払の配当相当額を加えた額により、2020年5月10日以降、当社
  の裁量により全体または一部に関して償還可能となる。シリーズN優先株式は、連邦準備制度理事会の承認を
  条件として、1株当たり償還価額25,000ドルに、未払の配当相当額を加えた額により、2021年5月10日以降、
  当社の裁量により全体または一部に関して償還可能となる。シリーズO優先株式は、連邦準備制度理事会の承
  認を条件として、1株当たり償還価額25,000ドルに、未払の配当相当額を加えた額により、2026年11月10日以
  降、当社の裁量により全体または一部に関して償還可能となる。シリーズP優先株式は、連邦準備制度理事会
  の承認を条件として、1株当たり償還価額25,000ドルに、未払の配当相当額を加えた額により、2022年11月10
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  日以降、当社の裁量により全体または一部に関して償還可能となる。シリーズQ優先株式は、連邦準備制度理
  事会の承認を条件として、1株当たり償還価額25,000ドルに、宣言されたが未払の配当相当額を加えた額によ
  り、 2024年8月10日   以降 に到来する半期毎の配当支払日に、当社の裁量により全体または一部に関して償還可
  能となる。  シリーズR優先株式は、連邦準備制度理事会の承認を条件として、1株当たり償還価額25,000ドル
  に、宣言されたが未払の配当相当額を加えた額により、2025年2月10日以降に到来する半期毎の配当支払日
  に、当社の裁量により全体または一部に関して償還可能となる。シリーズS優先株式は、連邦準備制度理事会
  の承認を条件として、1株当たり償還価額25,000ドルに、宣言されたが未払の配当相当額を加えた額により、
  2025年2月10日以降に到来する半期毎の配当支払日に、当社の裁量により全体または一部に関して償還可能と
  なる。
  普通株式

   普通株式の株主は、株主の投票の対象となるすべての事項に関して、登録上所有している株式1株につき1
  つの議決権を有する。累積議決権はない。したがって、取締役の選任において、選挙となった場合、議決権を
  行使する普通株式の多数を有する株主は、その選択により、すべての取締役を選任することができる。その場
  合優先株式の株主の取締役選任における議決権に服する。取締役の信任投票となった場合には、取締役は、選
  任されるためには賛成または反対      に投じられた投票総数のうち過半数の賛成        票を獲得しなければならない。
   普通株式の株主および無議決権普通株式の株主は、社外に流通するシリーズの優先株式の株主の優先権に服
  するが、取締役会の宣言に従い、法律で配当の許されている資金から、現金またはその他の配当および分配を
  受領する権利を有する。普通株式の株主は、社外に流通するシリーズの優先株式の株主の優先権に服するが、
  当社の会社清算、解散または整理の際に、すべての優先する債務の支払後、当社のすべての資産から株式所有
  割合に応じて分配を受ける権利を有する(この場合、普通株式および無議決権普通株式は同一クラスとみな
  す)。普通株式の株主は、償還もしくは転換の権利または当社の証券を購入もしくは引き受ける新株引受権を
  付与されていない。
  無議決権普通株式

   無議決権普通株式は、普通株式と同じ権利および特権を付与され、順位も持分割合も普通株式と同じであ
  り、その他すべての面および事項について普通株式と同じであるが、法律で要求される場合を除き議決権を付
  与されていないという点でのみ普通株式と異なっている。
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  責任の制限および補償に関する事項
   当社の定款は、デラウェア一般会社法により特に要求されている場合を除き、当社の取締役は当社またはそ
  の株主に対して善管注意義務違反による金銭的な損害を負担しないことを定めている。当社の付属定款は、い
  かなる者についても、その者が当社の取締役会のメンバーでありもしくはあったこと、当社の取締役会の決議
  により任命された当社の役員でありもしくはあったこと、または株主間契約に基づく株主委員会のメンバーで
  ありもしくはあったという事実を理由として、訴訟、訴えもしくは法的手続の当事者となった場合またはその
  おそれがある場合、法律が許す最大限の範囲において、当該訴訟、訴えまたは法的手続においてその者に発生
  したすべての費用、責任、損害および請求を補償することを定めている。付属定款はさらに、取締役会が採択
  した決議内で随時許可する範囲において(当社の役員にかかる権利を付与することを認める決議を含む)、当
  社は当社または子会社もしくは他の企業体の従業員およびその他の代理人を含むがこれらに限定されない1                    名
  または複数の者に対して、取締役会決議に従い設定された条項、条件、制限に服することを条件とし補償を受
  ける権利および弁護士費用を含む費用の返還を受ける権利を付与している。
  一定の行為を認めた定款の規定

   当社の定款は取締役会がその単独の裁量により下記の行為を行うことを認めており、当社および当社の各株
  主は法律上許される最大限の範囲でかかる行為を行うことを承認・追認し、これに関連する請求権を放棄した
  ものとみなされる。
  ・ 当 社の取締役、従業員、元取締役、元従業員、当社子会社、関連会社、グループ・インクの前身である
   ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・エル・ピーの元パートナー、元従業員、同社の子会社および関
   連会社が所有する普通株式の再販売を目的として、SECに当社を登録すること。
  ・ 利益参加有限責任パートナーであったマネージング・ディレクターを含むグループ・インクの前身である
   ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・エル・ピーの一定の元有限責任パートナーに対し、報酬、また
   は当社の設立に起因し重大な不均衡や悪影響を         及ぼす 税金額もしくはその他の結果をもたらすものを回避
   するために、支払もしくはその他の取決めを行うこと。
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  デラウェア一般会社法第203条
   当社はデラウェア一般会社法第203条(「第203条」)の適用を受けている。一般的に、第203条は株式を公
  開しているデラウェア法人において、ある者が「利害関係を有する株主」となる取引が成立した日から3年の
  間、規定された方法に従い許可された場合を除き、当該株主と「共同事業」を行うことを禁止している。「共
  同事業」とは、合併、資産の売却、および利害関係を有する株主に対して経済的な利益をもたらすその他の取
  引を含む。「利害関係を有する株主」とは、その関連会社および関係者分を合わせて、当社の社外流通してい
  る議決権株式の15パーセント以上を所有する(もしくは場合によっては過去3年以内の期間に所有していた)
  者を意味する。第203条において、当社および利害関係を有する株主の間での共同事業は以下の条件のうちい
  ずれかを満たしている場合にのみ許される。(ⅰ)当社の取締役会が当該株主が利害関係を有する株主になる
  以前に、共同事業もしくは当該株主を利害関係を有する株主とすることになる取引に関して承認をしている場
  合、(ⅱ)当該株主が、利害関係を有する株主になった取引が成立した時に、取引が開始した当時の当社の社
  外流通している議決権株式の85パーセント以上を所有している場合(流通株式数の決定に関しては、取締役と
  役員を兼任する者の所有株式および一部の従業員持株制度は除く)、または(ⅲ)共同事業が取締役会により
  承認され、定時または臨時株主総会において利害関係を有する株主以外の社外流通している議決権株式の66
  2/3パーセント以上の賛成票で可決された場合。
   当社の取締役会は、株主間契約を締結した株主について、「利害関係を有する株主」に該当しないとの趣旨
  の決議案を採択した。
  一定の買収防止事項

   当社の定款および付属定款には、望まれていない株式の公開買付、または一方的な買収の提案を検討してい
  る者に対し、交渉なしで買収を試みることよりも、取締役会と交渉することを促す条項が含まれている。以下
  のものはその一部である。
  利益代表条項:

   当社の定款に従って、当社の取締役はいかなる行為を行う場合も(当社の支配の変更に関わる、またはその
  変更もしくはその可能性に関連する行為を含む)とりわけ、当社の行為が当社の株主、およびその他の利害関
  係またはその他の者(従業員、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・エル・ピーの元パートナーおよび地
  域社会を含む)に   及ぼす 影響を考慮することができる(ただし、義務ではない)。
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  事前の通知の要件:
   当社の付属定款は、当社の株主総会における取締役候補の推薦または新しい事業に関する株主による議案の
  事前通知の手続について規定している。かかる手続上、当社の株主による通知は、当社の秘書役に対して書面
  により、適時に当該行為が行われる総会の前に行われなければならない。一般的に、「適時に」とは、当社の
  主要な業務執行事業所において前年度の定時株主総会から1年目の応当日の120日前から90日前までの間、ま
  たは1名またはそれ以上の取締役を選任することを目的として招集される臨時株主総会については、かかる臨
  時株主総会が発表された後10日以内に通知を受けることをいう。かかる通知には付属定款に定める情報が記載
  されていなければならない。
  株主の臨時株主総会を招集する権利の制限:

   当社の定款および付属定款においては、当社の流通普通株式の議決権の25パーセント以上を保有する株主名
  簿上の株主による臨時株主総会の招集を可能とする手続が定められている。当社の付属定款は、かかる臨時株
  主総会を要請する株主に一定の手続の要件(上記の当社の事前通知に関する付属定款の規定に基づく定時株主
  総会における議案の事前通知に必要とされる当該情報の提供も含む)のほか、重複した不必要な総会の開催を
  防止するために設計された必要条件を課している。
  株主の書面による承諾の禁止:

   当社定款の規定により、株主の行為はすべて定時株主総会または臨時株主総会における議決権の行使によっ
  て行うものとし、株主は、総会を開くことなく書面による承諾をもって行為することはできない。
  無指定優先株式:

   当社の定款には、授権優先株式150,000,000株に関する規定がある。授権された未発行の優先株式の存在に
  より、合併、株式の公開買付、代理人による異議申立またはその他の方法によって当社の支配権を取得するこ
  とがより難しくなっており、取締役会はその試みを防ぐことができる。たとえば、当社の取締役会はその善管
  注意義務を履行する際に、買収案は当社の利益にならないと考える場合、株主の承認なしに優先株式を1回ま
  たはそれ以上の私募またはその他の取引によって発行することにより、取得を企図する者または反対派の株主
  もしくは株主グループの議決権またはその他の権利を希薄化することができる。定款はまた、授権された未発
  行の優先株式に関する権利および優先権を決定する広範囲にわたる権限を当社の取締役会に与えている。上記
  の優先株式の追加発行は、普通株式の株主への分配の対象となる収益および資産を減少させる場合があるほ
  か、普通株式の株主の議決権等の権利および権限に悪影響を及ぼす一方、当社の支配権の変更を延期、回避ま
  たは防止する効果を有する場合もある。
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  上場
   当社の普通株式は、「GS」の略称で、それぞれがシリーズA優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託
  株式は、「GS   PrA」の略称で、それぞれがシリーズC優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、
  「GS PrC」の略称で、それぞれがシリーズD優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS
  PrD」の略称で、それぞれがシリーズJ優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS                   PrJ」の略
  称で、それぞれがシリーズK優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS                 PrK」の略称で、そ
  れぞれがシリーズN優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS                PrN」の略称で、いずれも
  ニューヨーク証券取引所     (「NYSE」)   に上場されている。
  証券代行

   普通株式の名義書換代理人はコンピューターシェアであり、またシリーズA優先株式、シリーズC優先株
  式、シリーズD優先株式、シリーズJ優先株式、シリーズK優先株式、シリーズM優先株式、シリーズN優先
  株式、シリーズO優先株式、シリーズP優先株式         、シリーズQ優先株式    、シリーズR優先株式およびシリーズ
  S優先株式  の名義書換代理人はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(JPモルガン・チェース・バンク・
  エヌ・エイの承継者)である。
  株主間契約

   当社の株主間契約は、原則として、参加マネージング・ディレクターを当事者とする契約である。かかる株
  主間契約は、とりわけ、同株主間契約の規定が対象とする普通株式の各株主による直接または配偶者と共同で
  の議決権行使について定めている(ただし、ザ・ゴールドマン・サックス401(k)プランに基づき取得した株式
  を除く)。
   2020年3月 2日現在、株主間契約の当事者が実質的に所有する普通株式数は            11,442,766  株であり、また、株
  主間契約当事者が所有する流通普通株式        10,575,670  株は株主間契約の議決権行使に関する規定に従う。
  2【外国為替管理制度】

  アメリカ合衆国連邦法またはデラウェア州法のいずれにおいても、日本に居住する者が通常どおり当社普通株
  式の配当金または当社円建て社債の利息を受領する権利に対する制限は存在しない(ただし、当社がこれらの配
  当金および利息を支払うことを禁止される場合、およびかかる者が同法上、個人的に、または特定グループに属
  しているために、特にそれらを受領することを禁止される場合を除く)。また、アメリカ合衆国連邦法またはデ
  ラウェア州法のいずれにおいても、日本に居住する者が通常どおり当社の普通株式または円建て社債の処分に際
  して売却代金を受領する権利に対する制限は存在しない(ただし、同者が同法上、個人的に、または特定グルー
  プに属しているために、特にそれらを受領することを禁止される場合を除く)。
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  3【課税上の取扱い】
  下記の記載において、「アメリカ合衆国民ではない所有者」とは、合衆国連邦所得税につき、株式資本または
  社債の受益者であり、(ⅰ)非居住者外国人たる個人、(ⅱ)外国法人、(ⅲ)その収益が、純利益ベースで合
  衆国連邦所得税の対象とならない遺産財団、または(ⅳ)下記のように、「アメリカ合衆国民」としての資格を
  満たさない信託をいう。下記の記載において、「アメリカ合衆国民」とは、(ⅰ)合衆国の市民もしくは居住者
  である個人、(ⅱ)合衆国内においてもしくは合衆国法に基づいて設立されもしくは組織された法人、(ⅲ)収
  益が合衆国連邦所得税にその源泉を問わず服する遺産財団、または(ⅳ)信託の管理について合衆国の裁判所が
  主たる監督権を行使でき、1名または2名以上のアメリカ合衆国民が信託のすべての重要な決定について支配権
  を有している信託をいう。パートナーシップが当社の株式資本または社債を保有する場合、パートナーに対する
  合衆国連邦所得税の取扱いは、通常パートナーの状況およびパートナーシップに対する課税取扱いに左右され
  る。パートナーシップにおけるパートナーは、当社の株式資本または社債に対する投資に関する合衆国連邦所得
  税の取扱いについて、パートナーの税務顧問の助言を受けなければならない。下記の記載において、「被支配外
  国企業」(「CFC」)とは、外国法人で、(ⅰ)かかる法人の議決権を有するすべてのクラスの株式の議決権の
  合計、または(ⅱ)かかる法人の株式の合計価値のいずれかの50パーセント超が、アメリカ合衆国民に保有され
  ており、かかる各アメリカ合衆国民が、かかる外国法人の議決権を有するすべてのクラスの株式の議決権の合計
  またはすべての株式の合計価値の10パーセント以上を保有する場合をいう。下記の、アメリカ合衆国における課
  税の取扱いに関する記載は、特定の当社株式資本の所有者または社債の所有者の関する具体的な事実および状況
  は考慮しておらず、州、地方もしくはアメリカ合衆国外の税法に基づく所有者の扱いについては言及していな
  い。同記載は現在有効な1986年内国歳入法(改正を含み、以下「歳入法」という)を含むアメリカ合衆国の税
  法、既存もしくは提案されている規則および現在有効とされている行政上もしくは司法上の解釈等に基づいてい
  る。これらの法律は変更される場合があり、遡及的に変更される可能性もある。
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  A  アメリカ合衆国における課税の取扱い
  (1) 当社株式資本
   (ⅰ) 日本に居住する当社株式資本の所有者の課税の取扱い
  下記は、日本の居住者たる株主で、(ⅰ)アメリカ合衆国民ではない所有者であり、(ⅱ)                    2004 年
  3月 30 日付で発効した所得に対する租税に関するアメリカ合衆国と日本との間の                 2003 年条約
  (「 2003 年日米租税条約」)および、個人の場合、遺産に対する租税に関するアメリカ合衆国と
  日本との  1954 年条約(「   1954 年条約」)による税の特典の適用を受けることのできる者による
  当社株式資本の所有もしくは処分についての、アメリカ合衆国の所得税および相続税の課税上の
  責任に関する概要である。
  日本の居住者たる当社株式資本の実質株主が          2003 年日米租税条約の規定または       1954 年条約の規
  定によって実際に米国の租税につき税の特典の適用が受けられるかどうかは、税の特典の適用を
  受けるための手続として関連租税条約上定められている所定の手続を踏んでいるかどうかと、場
  合によってはかかる実質株主が日本の居住者であり他の方法で              2003 年日米租税条約または     1954
  年条約上定められている税の特典の適用を受けるための要件を満たしていることをアメリカ合
  衆国の税務当局に対して十分立証できるかどうかによって決せられる。
  当社株式資本の所有または処分に関するアメリカ合衆国連邦の所得税および相続税に関し、                    2003
  年日米租税条約または     1954 年条約の適用を受けないアメリカ合衆国民以外の所有者については、
  後記「アメリカ合衆国民ではない当社株式資本の所有者のアメリカ合衆国における課税上の取
  扱い」参照。
   配当

  2003 年日米租税条約の規定により、日本の居住者たる個人(アメリカ合衆国民でもアメリカ合衆
  国の居住者でもない者)または当社に係る議決権の            10 パーセント未満を所有する日本法人が実
  質株主となって所有する当社株式資本に対して支払われる配当には、原則として総額に対して                     10
  パーセントの税率によりアメリカ合衆国の源泉徴収税が課される。ただし、日本の実質株主がア
  メリカ合衆国内に恒久的施設を有し、配当が支払われる当社株式資本が当該恒久的施設と実質的
  な関連性を有する場合には、かかる日本の実質株主は当該配当についてアメリカ合衆国民に適用
  される通常の所得税率によってアメリカ合衆国で課税されることになる。
  アメリカ合衆国民ではない所有者である法人については、アメリカ合衆国内の恒久的施設と実質
  的な関係性を有している当社株式資本に対する配当は、一定の状況に当てはまる場合、最高5
  パーセントの「支店利益税(ブランチ・プロフィット・タックス)」を課される場合がある。
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   当社株式資本の売却益
   2003 年日米租税条約の規定およびアメリカ合衆国法の規定によれば、当社の株式                 資本 に
   ついての日本の居住者たる実質株主は、当社株式           資本 の売却またはその他の処分について
   は、(ⅰ)当該株式    資本 と実質的な関連性を有する恒久的施設を同人がアメリカ合衆国内
   に有していない場合で、かつ(ⅱ)売却を行った年において、同人の米国外滞在延べ日数が
   183 日未満であっ   たときには、原則としてアメリカ合衆国の所得税が課税されることはな
   い。
   相続税

   当社株式  資本 の実質株主である日本人が死亡した場合には、同人の所有にかかる当社株
   式 資本 はアメリカ合衆国内にある財産とみなされ、アメリカ合衆国の相続税の課税対象と
   なる。死亡した実質株主が日本の居住者であり、アメリカ合衆国の国民でも居住者でもない
   場合には、相続税は原則として死亡者が残したアメリカ合衆国内財産の価額(諸控除およ
   び 1954 年条約に基づき適用可能なその他の免除を差し引いた後のもの)に応じてアメリカ
   合衆国民または居住者と同率の税率によ         って課税される。
   情報の報告義務とバックアップ源泉徴収制度および国外の金融事業体に対する源泉徴収税の対象となる支払

   後記の「  (4)情報の報告義務とバックアップ源泉徴収制度          」にある情報の報告義務および
   バックアップ源泉徴収制度ならびに「         (3) 国外の金融事業体およびその他の国外の事業体
   に対する源泉徴収税の対象となる支払」にある一定の国外の金融事業体に対する源泉徴収
   税の対象となる支払に関する記載は日本の居住者たる当社株式              資本 の株主にも適   用され
   る。
   (ⅱ) アメリカ合衆国民ではない当社株式資本の所有者のアメリカ合衆国における課税上の取扱い

  下記はアメリカ合衆国民ではない当社株式          資本 の所有者(   2003 年日米租税条約の規定または
  1954 年条約の規定による税の特典の適用を受けない者           )に関するアメリカ合衆国連邦       の所得税
  および相続税の概要である。
   配当

  下記の場合を除き、アメリカ合衆国民ではない当社株式資本の所有者に対して支払われる配当金
  は 30 パーセントの税率、または同人がこれより低い税率を定めた租税条約の適用を受ける場合に
  はこれより低い税率でアメリカ合衆国連邦所得税の源泉徴収の対象となる。
  現行の米国財務省規則によると、アメリカ合衆国民ではない所有者が条約上の低い税率の適用を
  受けるためには、一定の証明書の要件を備えていなければならない。さらに、パートナーシップの
  ように財務が明瞭な事業体が所有する当社株式資本の場合、証明書の要件は財務が明瞭な事業体
  の事業主に適用され、財務が明瞭な事業体は一定の情報を提供しなければならない。階層的パー
  トナーシップにはルック・スルー規則が適用される。
  アメリカ合衆国民ではない所有者が租税条約に基づき低いアメリカ合衆国源泉徴収税率の適用
  を受けられる場合、アメリカ合衆国の内国歳入庁(「            IRS 」)に対して還付申請書を提出するこ
  とにより、かかる税率の超過分の還付を求めることができる。
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   アメリカ合衆国民ではない所有者が支払を受ける配当金が同人のアメリカ合衆国内における営
  業または事業に「実質的に関連を有する」ものであり(かつ適用ある租税条約上、当該所有者に
  純利益ベースでアメリカ合衆国の課税を適用する条件として要求されるときは、配当が合衆国内
  にある同人の恒久的施設に帰属する場合)、所有者が一定の証明書の要件を備えていることを条
  件として、配当は原則として源泉徴収されない。したがって、「実質的に関連を有する」配当はア
  メリカ合衆国民と同率で課税される。
  アメリカ合衆国籍以外の所有者である法人株主が受領する「実質的に関連を有する」配当は、状
  況によってはさらに     30 パーセント、あるいは租税条約の適用があるならそれより低い税率の「支
  店収益税」の対象となる。
   当社株式資本の処分による収益

  アメリカ合衆国民ではない所有者は、原則的には当社株式資本の処分によって得た収益に関して
  下記の場合を除き、アメリカ合衆国連邦所得税の対象とならない。
   ・ アメリカ合衆国における所得税が純利益ベースで課税されるための要件として、収益がアメリカ合衆国
    内における営業または事業に「実質的に関連を有する」ものであり、かかる収益が米国における恒久的
    施設に帰属する場合と租税条約上定められている場合で、それらに該当する場合。
   ・ 個人で株式資本を資本財産として所有し、売却した課税年度のうちアメリカ合衆国における滞在日数が
    183日以上であり、その他の条件がそろっている場合。
  アメリカ合衆国籍以外の所有者である法人株主である場合、得られた「実質的に関連を有する」
  収益は状況によってはさらに       30 パーセント(これより低い税率を設けている租税条約の対象と
  なる場合、これより低い税率)の「支店収益税」の対象となる。
   連邦相続税

  アメリカ合衆国民ではない所有者が所有する当社株式資本は、所有者が死亡した場合にはアメリ
  カ合衆国連邦相続税において所有者の総遺産に含まれる。ただし適用される相続税条約が別段の
  規定を設けている場合はこの限りではない。
   情報の報告義務とバックアップ源泉徴収制度および国外の金融事業体に対する源泉徴収税の対象となる支払

  後記の「  (4) 情報の報告義務とバックアップ源泉徴収制度」にある情報の報告義務およびバック
  アップ源泉徴収制度ならびに「       (3) 国外の金融事業体およびその他の国外の事業体に対する源泉
  徴収税の対象となる支払」にある一定の国外の金融事業体に対する源泉徴収税の対象となる支
  払に関する記載はアメリカ合衆国民ではない当社株式資本の所有者にも適用される。
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  (2) 社債
   後記「国外の金融事業体およびその他の国外の事業体に対する源泉徴収税の対象となる支払」の記載を条件
  として、以下の記載はアメリカ合衆国連邦所得税の目的で適切に債務とされる               アメリカ合衆国民ではない所有
  者による  社債の所有および処分についての、アメリカ合衆国の連邦所得税および相続税の課税上の取扱いに関
  する概要である。
   歳入法の適用規定に基づき、かつ下記のバックアップ源泉徴収制度の規定に従い、
   (a) アメリカ合衆国民ではない社債の所有者に対する当社または元利金支払事務取扱者による元利金(当初

   発行割引を含む)の支払は、利息および当初発行割引について、(ⅰ)社債の実質所有者が当社の議決権
   を有するすべての種類の株式の議決権総数の10パーセント以上を実際に所有していない、または所有して
   いないとみなされる場合、(ⅱ)社債の実質所有者が株式の所有を通じて当社と関係のあるCFC(上記
   「3 課税上の取扱い」に定義されている)でない場合、(ⅲ)社債が当社または当社に関連する一定の
   個人に関する一定の要因による支払に関連して当該歳入法の規則の適用がない場合、(ⅳ)利息または当
   初発行割引が通常の取引または業務の過程において銀行により受領されない場合、ならびに(ⅴ)実質所
   有者が違反すれば偽証罪の罰に処される条件で、IRSの様式W-8BENまたはIRSの様式W-8BEN-E(適用ある
   場合)に基づき、自身が米国人ではないことを保証し、その氏名および住所を明らかにし、または実質所
   有者に代わって社債を保有する金融機関が実質所有者もしくは当該金融機関と実質所有者の間に入ってい
   る金融機関からかかる書面を受領し、その写しを支払人に提供した場合、通常合衆国連邦の源泉徴収課税
   の対象とならない。
   (b) アメリカ合衆国民ではない社債の所有者は、社債の売却、交換または償還から生ずる収益については合

   衆国連邦の源泉徴収税または所得税を課されない。ただし、当該所有者が以下のような合衆国との関係ま
   たは合衆国に関わる地位のいずれも有しないことを条件とする。すなわち、当該所有者(当該所有者が遺
   産財団、信託、パートナーシップまたは法人の場合、その受託者、委託者、受益者、構成員、株主または
   当該所有者に対して権限を有する者)と合衆国との現在または過去の関係(当該所有者もしくは当該受託
   者、委託者、受益者、構成員、株主もしくは権限を有する者が合衆国市民もしくは居住者であるかもしく
   はあったこと、または合衆国において商業その他の事業を営んでいるかもしくは営んでいたこと、または
   合衆国に所在があるかもしくはあったこと、または合衆国に恒久的施設を有しているかもしくは有してい
   たことを含むがこれに限定されない)。
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   (c) 個人により保有される社債は、死亡時に合衆国の市民または居住者でなかった当該保有者の死亡の結果
   として、合衆国の連邦相続税の適用を受けることはない。ただし、かかる保有者が当社の議決権を有する
   すべての種類の株式の議決権を合計したものの10パーセント以上を実際に所有しておらず、または所有し
   ていたとみなされず、かつ、かかる社債に関する支払が、当該死亡者の合衆国における取引または事業の
   遂行にその死亡時において実質的に関連を有するものでないことを条件とする。
   (d) 歳入法第871条(m)は、合衆国株式の値動きを参照する特定の金融商品に関して国外投資家に支払われる

   「配当同等物」に対する30パーセントの源泉徴収税(適用条約に従い減額の対象となる)を規定してい
   る。2017年1月1日より後に発行された社債が、合衆国法人の株式の値動きに対する「デルタ・ワン」エ
   クスポージャーについて定めている場合、アメリカ合衆国民ではない社債の所有者は、上記の規定に従
   い、かかる社債が参照する1つまたは複数の法人の株式に対して支払われる実際の配当について、かかる
   アメリカ合衆国民ではない社債の所有者に対してかかる配当を実際に送金しない場合においても、一般的
   に合衆国の源泉徴収税の課税対象となる。かかる税は、社債が合衆国法人の株式を含むインデックスまた
   はバスケットに対するデルタ・ワン・エクスポージャーについて定めている場合も適用する(ただし、か
   かるインデックスまたはバスケットが「適格インデックス」である場合は適用されない)。かかるイン
   デックスまたはバスケットが「適格インデックス」でない場合は、かかる税はインデックスに含まれる合
   衆国法人株式の配当にのみ適用される。社債は、かかる社債の期間中に参照する株式の値動きのすべての
   増価および減価について、100パーセントの感応を規定している場合、一般的に「デルタ・ワン」ポジ
   ションについて定めているものとして扱われる。
    アメリカ合衆国民ではない社債の所有者は、保有する社債が上記の規定に基づく「デルタ・ワン」社債
   でない場合であっても、(a)社債における所有者のポジションが、かかる所有者の保有するその他の関
   連するポジションと組み合わせられたときに、「デルタ・ワン」となる場合、または(b)社債権者の社
   債への投資の主目的が、第871条(m)の適用を避けることにあり、これにより特別な第871条(m)の濫用対抗
   規定が所有者の社債への投資に適用される場合には、第871条(m)の対象となる可能性がある。かかる場合
   においては、アメリカ合衆国民ではない社債の所有者は、社債について源泉徴収税が必要でない場合も、
   社債について第871条(m)の税を支払う義務が生じる場合がある。
    さらに、  2023 年1月1日以降に発行された社債は、上記の規定に基づく「デルタ・ワン」でない場合で
   も、第871条(m)の対象となる場合がある。IRSは、かかる日付より前に発行された社債が、かかる社債が
   参照する資産、ポジション、インデックスまたはバスケットのリバランスまたは調整に伴い、                  2023 年1月
   1日以降に課税目的で再発行されたとみなすと主張する可能性がある。かかる場合には、社債が                  2023 年1
   月1日より前に発行され、「デルタ・ワン」でない場合(したがって、当初は第871条(m)の適用外であっ
   た場合)も、再発行とみなされた日付以降に第871条(m)の対象となる可能性がある。
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    特定の社債に対する第871条(m)の適用は、関連性がある場合、当該社債の条件の記載において記載され
   る。社債に対する第871条(m)の適用は複雑であり、かかる第871条(m)の社債に対する適用について、不確
   実性が存在する可能性もある。特定の社債に対する第871条(m)の適用は、関連性がある場合、当該社債の
   条件の記載において記載される。アメリカ合衆国民ではない社債の所有者は、保有する社債に対する第
   871条(m)の適用について、税務顧問の助言を受けるべきである。
   情報の報告義務とバックアップ源泉徴収制度および国外の金融事業体に対する源泉徴収税の対象となる支払

  後記「  (4) 情報の報告義務とバックアップ源泉徴収制度」にある情報の報告義務およびバック
  アップ源泉徴収制度ならびに「       (3) 国外の金融事業体およびその他の国外の事業体に対する源泉
  徴収税の対象となる支払」にある一定の国外の金融事業体に対する源泉徴収税の対象となる支
  払に関する記載はアメリカ合衆国民ではない社債の所有者にも適用される。
  (3) 国外の金融事業体およびその他の国外の事業体に対する源泉徴収税の対象となる支払

   アメリカ合衆国外の金融機関、投資ファンドおよびその他のアメリカ合衆国民ではない者が、それらの者の
  直接および間接的なアメリカ合衆国人である株主および/またはアメリカ合衆国人である口座名義人に関する
  情報提供要件を満たさない場合は、それらに対する特定の支払に対して30パーセントの源泉徴収税が課される
  (これらの事業体を、「非適格国外事業体」という)。それらの支払には、アメリカ合衆国からの配当および
  利益を含む。当社株式資本に対して支払われる配当は、米国を源泉とするため、非適格国外事業体に対する当
  社株式資本の配当の支払に対しては、30パーセントの源泉徴収税が課される。当社が発行する社債に対する利
  息の支払は米国を源泉とするため、非適格国外事業体に対する当社社債の利息の支払に対しても、30パーセン
  トの源泉徴収税が課される。しかし、適用ある規則によると、2014年7月1日より前に発行された社債は、源
  泉徴収の要件から適用除外される。
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  (4) 情報の報告義務とバックアップ源泉徴収制度
   上記「国外の金融事業体およびその他の国外の事業体に対する源泉徴収税の対象となる支払」の記載を条件
  として、社債の元本、プレミアムまたは利息の支払(当初発行割引を含む)および当社株式資本の配当の支払
  で、アメリカ合衆国民ではない所有者に、アメリカ合衆国外における住所に対して支払われたものは、IRSの
  様式W-8BENまたはIRSの様式W-8BEN-E(適用ある場合)(もしくはアメリカ合衆国民ではない所有者である
  ことを証明する書面の要件を満たしたもの)を提出した場合、もしくはその他の理由により免除の要件がそ
  ろっている場合にのみ、アメリカ合衆国の情報報告義務およびバックアップ源泉徴収制度の対象とならない。
   アメリカ合衆国民ではない所有者が外国ブローカーのアメリカ合衆国外の事務所を通じてアメリカ合衆国外
  で当社株式資本または社債を売却し、当該所有者にアメリカ合衆国外でその売却代金が支払われた場合には、
  かかる支払に対してアメリカ合衆国のバックアップ源泉徴収および情報報告義務は原則的には適用されない。
  ただし、かかる支払がアメリカ合衆国外で行われた場合においても、アメリカ合衆国民ではない所有者により
  当社株式資本が下記に該当するブローカーのアメリカ合衆国外の事務所を通じて売却された場合、情報報告は
  適用される。
   1 アメリカ合衆国民である。
   2 一定期間における総所得の50パーセント以上をアメリカ合衆国内で行う取引または事業から得ている。
   3 CFC(上記「3 課税上の取扱い」に定義されている)である。
   4 当該課税年度中いずれかの時点において、パートナーのうち1名以上が合計でパートナーシップの50
    パーセント以上の収入もしくは資本持分を所有しているアメリカ合衆国の法人もしくは個人(米国財務
    省規則の定義に従う)である場合の外国パートナーシップ、または当該課税年度中いずれかの時点にお
    いてアメリカ合衆国における営業もしくは事業に携わっている国外パートナーシップ。
   かかるブローカーが、上記の1から4までの記載のいずれかに該当する場合で、当該所有者がアメリカ合衆
  国民であるということを実際に認識していない場合またはそのことを知る理由がない場合および当該アメリカ
  合衆国民ではない所有者はアメリカ合衆国民ではないという証拠書面をかかるブローカーのファイルに有して
  いる場合、もしくは当該アメリカ合衆国民ではない所有者がその他の方法で免除資格を証明した場合には、売
  却益に対してアメリカ合衆国の情報報告義務は適用されない。
   アメリカ合衆国民ではない所有者がブローカーのアメリカ合衆国内の事務所に対して、または当該事務所を
  通じて普通株式または社債を売却し、その代金を受領した場合の支払額は、バックアップ源泉徴収および情報
  報告義務の対象となる。ただし、(特にIRSの様式W-8BENまたはIRSの様式W-8BEN-E(適用ある場合)につい
  て)偽証すると処罰を受ける可能性があることを前提に、当該所有者がアメリカ合衆国民ではないというこ
  と、またはその他の免除資格を証明した場合はこの限りではない。
   アメリカ合衆国民ではない所有者は、バックアップ源泉徴収税規則に基づき源泉徴収された金額が当該所有
  者の所得税額を超える場合は原則としてIRSに対して還付請求をすることにより還付を受けることができる。
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  B 日本における課税上の取扱い
  (1) 当社普通株式
   日本国の所得税法、法人税法、相続税法およびその他の関連法令の定めるところに従い、かつその限度で、
  日本国居住者および日本法人は、上記「アメリカ合衆国における課税上の取扱い」に記述した個人または法人
  の所得(個人の場合には相続財産を含む)について支払ったアメリカ合衆国の租税については、適用される租
  税条約の規定に従い、本人が日本において納付すべき租税からの外国税額控除の適用を受けることができる。
  (2) 社債

   (a) 社債の利息に対する課税
   日本国の居住者または日本国の法人が支払を受ける社債の利息は、日本国の租税に関する現行法令の定め
   るところにより一般的に課税対象となる。
   日本の居住者が、日本国内における支払取扱者を通じて利息を受け取る場合には、当該利息金額(外国に
   おける当該利息の支払の際に外国の源泉徴収税が徴収される場合、当該控除後の金額)につき、以下の税率
   で源泉徴収が行われる。
     利息の支払を受けるべき期間        日本国の居住者の源泉徴収税率
   2016年1月1日~2037年12月31日        所得税15.315%* + 地方税5%
   2038年1月1日以降        所得税15% + 地方税5%
   * 2011年の震災に関連する復興特別所得税を含む
   さらに、日本国の居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選

   択した場合には以下の税率が適用される(ただし、外国で徴収された税額がある場合には、その金額は一定
   の範囲内で日本における課税額から控除される)。
     利息の支払を受けるべき期間        日本国の居住者に対する課税率
   2013年1月1日~2037年12月31日        所得税15.315%* + 地方税5%
   2038年1月1日以降        所得税15% + 地方税5%
   * 2011年の震災に関連する復興特別所得税を含む
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   日本国の法人が、日本国内における支払取扱者を通じて利息を受け取る場合には、当該利息金額(外国に
   おける当該利息の支払の際に外国の源泉徴収税が徴収される場合、当該控除後の金額)につき、以下の税率
   で源泉徴収が行われる。
     利息の支払を受けるべき期間        日本国の法人の源泉徴収税率
   2016年1月1日~2037年12月31日        所得税15.315%*
   2038年1月1日以降        所得税15%
   * 2011年の震災に関連する復興特別所得税を含む
   日本国の法人の場合、源泉徴収された所得税の額は、それぞれ、当該年度にかかる法人税の額から控除す

   ることができる。
   (b) 一定の振替社債等につき非居住者または外国法人が支払を受ける利息または償還差益に対する非課税措

   置
   一定の振替社債等につき非居住者または外国法人が支払を受ける利息または償還差益については、一定の
   要件を満たす場合に、日本国の所得税および法人税が非課税とされる。
   (c) 社債の譲渡によって生じる所得

   社債の譲渡によって生じる所得については、その譲渡人が日本の法人である場合は益金となる。譲渡人が
   日本の居住者である場合には、社債の譲渡によって生じる所得については20.315パーセント(2038年1月1
   日以降は20パーセント)の税率による申告分離課税の対象となる。
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  4【法律意見】
  当社のアメリカ合衆国デラウェア州法に関するデラウェア州特別法律顧問であるリチャーズ・レイトン・アン
  ド・フィンガー法律事務所より下記の趣旨の法律意見書が提出されている。
  (1) 当社はアメリカ合衆国デラウェア州法に準拠して適法に設立され、有効に存続している会社である。

  (2) 本書第一部 第1「本国における法制等の概要」1「会社制度等の概要」-(1)「提出会社の属する国・
  州等における会社制度」、第1「本国における法制等の概要」1「会社制度等の概要」-(2)「提出会社の
  定款等に規定する制度」および第1「本国における法制等の概要」2             「外国為替管理制度」に記載されてい
  るデラウェア州の法律に関する記述内容は、現在有効なデラウェア州法のすべての重要な点において真正かつ
  正確である。
  当社のアメリカ合衆国連邦法に関する米国における法律顧問であるサリバン・アンド・クロムウェル法律事務

  所より下記の趣旨の法律意見書が提出されている。
  本書第一部 第1「本国における法制等の概要」1「会社制度等の概要」-(1)「提出会社の属する国・州

  等における会社制度」、第1「本国における法制等の概要」1「会社制度等の概要」-(2)「提出会社の定
  款等に規定する制度」、第1「本国における法制等の概要」2「外国為替管理制度」および第1「本国におけ
  る法制等の概要」3「課税上の取扱い」-A「アメリカ合衆国における課税の取扱い」の記載は、アメリカ合
  衆国連邦法に関する限りすべての重要な点において正確である。
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  第2【企業の概況】

  1【主要な経営指標等の推移】

  以下は、当社が2020年2月21日に米国証券取引委員会(「SEC」)に提出した様式10-Kによる2019年度アニュ
  アル・レポートの抄訳である。
        2019年12月   2018年12月   2017年12月   2016年12月   2015年12月

       終了事業年度   終了事業年度   終了事業年度   終了事業年度   終了事業年度
         または   または   または   または   または
        事業年度末   事業年度末   事業年度末   事業年度末   事業年度末
         現在   現在   現在   現在   現在
          (単位:1株当たり数値を除き、百万ドル/百万株)
  損益計算書のデータ
  受取利息以外の収益       32,184   32,849   29,798   28,203   31,045

  受取利息       21,738   19,679   13,113   9,691   8,452

  支払利息       17,376   15,912   10,181   7,104   5,388

  受取利息純額       4,362   3,767   2,932   2,587   3,064

  純収益合計       36,546   36,616   32,730   30,790   34,109

  信用損失引当金繰入額       1,065   674   657   182   289

  営業費用       24,898   23,461   20,941   20,304   25,042

  税引前当期純利益       10,583   12,481   11,132   10,304   8,778

  貸借対照表のデータ

  資産合計      992,968   931,796   916,776   860,165   861,395

  預金      190,019   158,257   138,604   124,098   97,519

  その他担保付借入金(長期)       11,953   11,878   9,892   8,405   10,520

  無担保長期借入金      207,076   224,149   217,687   189,086   175,422

  負債合計      902,703   841,611   834,533   773,272   774,667

  株主資本合計       90,265   90,185   82,243   86,893   86,728

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        2019年12月   2018年12月   2017年12月   2016年12月   2015年12月
        終了事業年度   終了事業年度   終了事業年度   終了事業年度   終了事業年度
         または   または   または   または   または
        事業年度末   事業年度末   事業年度末   事業年度末   事業年度末
         現在   現在   現在   現在   現在
  普通株式のデータ

  1株当たり価額
         21.18   25.53   9.12   16.53   12.35
   -基本利益(単位:ドル)
  1株当たり価額
         21.03   25.27   9.01   16.29   12.14
   -希薄化後利益(単位:ドル)
  1株当たり価額
         4.15   3.15   2.90   2.60   2.55
   -配当金宣言額(単位:ドル)
  1株当たり価額
         218.52   207.36   181.00   182.47   171.03
   -帳簿価額(単位:ドル)
  基本株式数       361.8   380.9   388.9   414.8   441.6
  平均普通株式数
         371.6   385.4   401.6   427.4   448.9
   -基本
  平均普通株式数
         375.5   390.2   409.1   435.1   458.6
   -希薄化後 
  抜粋データ(未監査)
  平均普通株主資本利益率       10.0%   13.3%   4.9%   9.4%   7.4%

  従業員数

  南北アメリカ内      20,800   19,700   18,100   17,400   18,000

  南北アメリカ外      17,500   16,900   15,500   15,000   16,000

  従業員数合計       38,300   36,600   33,600   32,400   34,000

  資産クラス別の管理資産
  (単位:十億ドル)
  代替的投資       185   167   168   154   148
  株式       423   301   321   266   252

  債券       789   677   660   601   546

  長期管理資産      1,397   1,145   1,149   1,021   946

  流動性商品       462   397   345   358   306

  管理資産合計       1,859   1,542   1,494   1,379   1,252

  上表において、基本株式数は、流通普通株式ならびに将来の役務提供および業績を要件として課すことなく社

  員に付与した制限付株式ユニットの数を表している。
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  2【沿革】
  1869 年      米国ニューヨークにパートナーシップとしてゴールドマン・サックス設立。
  1998 年7月21日  米国デラウェアでザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク設立。
  1999 年5月    新規公開公募後、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクがデラウェアのリミ
      テッド・パートナーシップであるザ・ゴールドマン・サックス・グループ・エル・ピーの
      営業を承継。
  2008 年9月21日  ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクは、1956年米国銀行持株会社法に基づ
      き、連邦準備制度理事会の規制対象となる銀行持株会社となった。
  2009 年8月14日  ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクは、1999年米国グラム・リーチ・ブライ
      リー法に基づき、金融持株会社となる選択をした。
  日本における活動

  1983 年      ゴールドマン・サックス証券会社東京支店設立。
  1990 年      ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ジャパン・リミテッド東京支店設
      立。
  1996 年      ゴールドマン・サックス投信株式会社設立。
  2006 年      ゴールドマン・サックス証券株式会社を設立、ゴールドマン・サックス証券会社東京支店
      の事業のすべてをゴールドマン・サックス証券株式会社が承継。
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  3【事業の内容】
  ゴールドマン・サックスは、法人、金融機関、政府機関および個人を含む広範かつ多様な顧客層に対して幅広
  い金融サービスを提供している一流のグローバル投資銀行であり、証券会社であり、また投資運用会社でもあ
  る。当社は1869年に設立され、本社をニューヨークに置き、営業所を世界中のあらゆる主要な金融中心地区に有
  している。
  当社は、その事業活動を以下の4つの事業セグメントにより報告している。
  ・ 投資銀行業務

  ・ グローバル・マーケッツ業務
  ・ アセット・マネジメント業務
  ・ 個人および富裕層向け金融業務
  以下は、当社が2020年2月21日にSECに提出した様式10-Kによる2019年度アニュアル・レポートの抄訳であ

  る。
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  当社の事業セグメント
  当社は、その事業活動を4つの事業セグメントにより報告している。それらの事業セグメントは、投資銀行業
  務、グローバル・マーケッツ業務、アセット・マネジメント業務、ならびに個人および富裕層向け金融業務であ
  る。投資銀行業務は、ファイナンシャル・アドバイザリー業務、引受業務および企業向け貸付業務から収益を生
  み出している。グローバル・マーケッツ業務は、債券・為替・コモディティ取引(「FICC」)業務および株式関
  連業務から成り、仲介業務および資金調達業務から収益を生み出している。アセット・マネジメント業務は、資
  産運用報酬等関連業務、成功報酬関連業務、持分投資関連業務および貸付業務から収益を生み出している。個人
  および富裕層向け金融業務は、富裕層向け金融業務および個人向け銀行業務から成り、資産運用報酬等関連業
  務、成功報酬関連業務、プライベート・バンキングおよび貸付業務ならびに消費者向け業務から収益を生み出し
  ている。
  下図は、当社の4つの事業セグメントおよびその収益源を示したものである。
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  当社は、2019年度第4四半期より前には、投資銀行業務、機関投資家向けクライアント・サービス、投資およ
  び貸付業務、ならびに投資運用業務の4つの事業セグメントにより報告を行っていた。当社の新たな事業セグメ
  ントは、以下の変更を反映している。
  ・投資および貸付業務の業績は、現在は後述のとおり4つの事業セグメント全般にわたり含まれている。
  ・投資銀行業務には、従前は投資および貸付業務において報告されていた、法人顧客への貸付(中小企業向け
   貸付、リレーションシップに基づく貸付および買収資金貸付を含む)の業績も含まれている。
  ・機関投資家向けクライアント・サービスの名称は、グローバル・マーケッツ業務に変更された。グローバ
   ル・マーケッツ業務には、従前は投資および貸付業務において報告されていた、機関投資家向けのウェアハ
   ウス貸付およびストラクチャード・ファイナンスの業績、ならびに従前は投資銀行業務において報告されて
   いた、顧客アドバイザリー案件および引受業務に関連するデリバティブの取引の業績も含まれている。
  ・投資運用業務の名称は、アセット・マネジメント業務に変更された。アセット・マネジメント業務には、債
   券投資および不動産担保ローンを含む、当社の資産運用事業に関連する持分証券投資および貸付活動の業績
   も含まれている。持分証券投資および貸付活動は共に、従前は投資および貸付業務において報告されてい
   た。
  ・個人および富裕層向け金融業務は、資産運用報酬等関連業務、成功報酬関連業務、および当社の富裕層向け
   金融事業に関連する預金受入業務の業績を含む新たな事業セグメントである。これらはすべて、従前は投資
   運用業務において報告されていた。個人および富裕層向け金融業務には、当社のプライベート・バンクを通
   じたローンの提供、当社のデジタル・プラットフォームである            マーカス・バイ・ゴールドマン・サックス
   (「マーカス」)を通じた無担保ローンの提供および預金の受入、ならびにクレジットカード業務の業績も
   含まれている。これらはすべて、従前は投資および貸付業務において報告されていた。
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  投資銀行業務
   投資銀行業務は、世界中の公共部門および民間部門の顧客に対してサービスを提供している。当社は、ファ
  イナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供し、企業による事業の強化および成長のための資金調達を支
  援し、法人顧客に対して融資を提供している。当社は、企業、政府、州および地方政府を含む世界各国の多様
  な機関投資家顧客層との間の長期的関係を発展させ、維持することを目指している。当社の目標は、投資銀行
  業務を主要な最初の連絡口として、当社の機関投資家顧客に対して当社のすべての資源をシームレスに提供す
  ることである。
   投資銀行業務は、以下の業務から収益を生み出している。
   ・ファイナンシャル・アドバイザリー業務

   当社は、M&A、事業部門の売却、企業防衛、リストラクチャリングおよびスピンオフに関する戦略的アド
   バイザリー案件を含むファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供において先導的な役割を果たし
   ている。当社は特に、クロス・ボーダーのストラクチャリングに関するノウハウを含む多様なサービスを提
   供することにより、大規模で複雑な顧客取引の執行を支援している。当社はまた、顧客の資産・負債エクス
   ポージャーや資本の管理を支援している。
   ・引受業務

   当社は、企業による自らの事業への支出のための資金調達を支援している。金融仲介会社として、当社
   は、投資側顧客(これらは、何百万もの人々の貯蓄を増やすことを目指している)の資本を、公共部門およ
   び民間部門の顧客(これらは、成長を促進し、雇用を創出し、そして商品およびサービスを提供するための
   資金を必要としている)のニーズとマッチさせる役割を担っている。当社の引受業務には、幅広い有価証券
   およびその他の金融商品(ローンを含む)の公募・私募等(国内・海外取引および買収資金貸付を含む)が
   含まれる。引受業務は、以下の業務から成る。
   株式引受業務

   当社は、普通株式および優先株式、ならびに株式転換型証券および他社株転換証券の引受
   を行っている。当社は、定期的に大規模で複雑な取引を受注しており、世界規模の普通株
   式公募および世界規模の新規株式公開において長年にわたり先導的地位にある。
   債券引受業務

   当社は、様々な種類の債務商品(投資適格ハイイールド債券を含む)、銀行およびブリッ
   ジ・ローン(買収資金貸付に関連するものを含む)、ならびに新興成長市場債(とりわ
   け企業、ソブリン、地方自治体および政府機関により発行されるもの)の引受および組成
   業務に従事している。さらに、当社は、モーゲージ関連証券およびその他の資産担保証券
   を含む仕組債の引受および発行業務を行っている。
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   ・企業向け貸付業務
   当社は、中小企業向け貸付、リレーションシップに基づく貸付および買収資金貸付を含む法人顧客向け
   ローンを提供している。この貸付および財務活動に関連するヘッジは、当社の企業向け貸付活動の一部とし
   て報告されている。当社は、一部の法人顧客に対しては取引銀行サービスも提供している。
  グローバル・マーケッツ業務

   グローバル・マーケッツ業務は、金融商品の売買、資金調達およびリスク管理を行う顧客に対してサービス
  を提供している。当社は、マーケット・メイカーとして行動することにより、また市場における専門知識を世
  界規模で提供することにより、かかるサービスを提供している。グローバル・マーケッツ業務は、マーケッ
  ト・メイキングを行い、また債券、株式、為替およびコモディティ商品の顧客取引の執行を円滑化している。
  また、当社は、全世界の主要な株式、オプションおよび先物市場におけるマーケット・メイキングならびに顧
  客取引の決済も行っている。
   当社は、マーケット・メイカーとして、すべての主要な資産クラスおよび市場の何千もの商品に関して、顧
  客に対して世界各国で価格を提供している。買い手または売り手がすぐに見つからない場合、当社は自ら取引
  の相手方となることもある一方、取引を希望するその他の当事者と当社の顧客を結びつけることもある。広範
  囲の商品に対するマーケット・メイキング、資本注入およびリスク負担に対する当社の意欲は、当社と顧客と
  の関係において極めて重要なものである。マーケット・メイカーは、流動性を提供し、価格形成に際して重要
  な役割を果たし、これにより、資本市場全般の効率性に貢献するものである。当社は、そのマーケット・メイ
  キング活動に関連して、(ⅰ)顧客の要望に応えて、または顧客の要望を見込んで、通常は短期間にわたり
  マーケット・メイキング・ポジションを維持し、(ⅱ)これらのマーケット・メイキング活動により生じる当
  社のリスク・エクスポージャーを積極的に管理するためのポジション(総称して「トレーディング商品」)を
  維持している。当社は、そのトレーディング商品を公正価値で保有しており、その評価額の変動を純収益に反
  映させている。
   当社の顧客は、主としてプロの市場参加者である機関である。これには、定年後のための投資、保険の購
  入、または余剰現金の預金口座への貯蓄を行う個人投資家等を最終的な顧客とする投資事業体が含まれる。
   当社は、大規模で流動性が高い市場(米国財務省証券、株式、および一定の政府機関モーゲージ・パス・ス
  ルー証券等)において、当社の顧客のために大量の取引を執行している。当社はまた、流動性が低い市場(中
  規模銘柄の社債、新興市場通貨、および一定の非政府機関モーゲージ担保証券等)においても、より流動性の
  高い市場で請求されるものよりも一般的にやや高めのスプレッドおよび手数料により当社の顧客のために取引
  を執行している。さらに、当社は、当社の顧客のリスク・エクスポージャー、投資目的、またはその他の複雑
  なニーズ(航空機のジェット燃料ヘッジ等)に対応するカスタマイズもしくはオーダーメイド商品を伴う取引
  に加え、顧客アドバイザリーおよび引受業務に関連するデリバティブ取引も構築および執行している。
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   全世界の営業担当者を通じて、当社は注文を受注し、投資関連調査、トレーディングに関する案、市場の情
  報および分析を提供し、当社の顧客との関係を維持している。この当社と当社の顧客との間のやり取りの大部
  分は、 マーキー(Marquee)    を含む技術プラットフォーム上で維持されており、全世界の取引が可能な市場に
  おいて機能している。    マーキー  は、機関投資家に対して複数の資産クラスにわたる市場情報、リスク分析、独
  自のデータセットおよび取引執行を提供している。
   グローバル・マーケッツ業務および当社のその他の事業は、グローバル・インベストメント・リサーチ部門
  により支えられている。同部門は、2019年12月現在、世界中の約3,000の企業および40を超える国々の経済な
  らびに複数の業界、為替およびコモディティについての基礎研究を行った。
   グローバル・マーケッツ業務の活動は、資産クラス別に整理されており、「現物」と「デリバティブ」双方
  の商品を含んでいる。「現物」とは、株式、債券または石油等の原商品の取引を指す。「デリバティブ」と
  は、原資産の価格、指数、指標金利およびその他の入力情報、またはこれらの要素の組合せから派生してその
  価値が定まる商品(一定の債券、株式もしくはその他の資産を将来の特定の日に一定の価格で購入もしくは売
  却する権利または義務であるオプション、あるいは固定金利を変動金利に転換する、またはその逆を行う契約
  である金利スワップ等)を指す。
   グローバル・マーケッツ業務は、FICC業務および株式関連業務から成る。
   FICC業務

   FICC業務は、仲介業務および資金調達業務から収益を生み出している。
   ・FICC仲介業務

   下記で詳述するとおり、トレーディング現物商品とデリバティブ商品の双方によるマー
   ケット・メイキングに関連する顧客取引執行業務を含む。
    金利商品

    様々な満期の国債(インフレ連動証券を含む)、その他の政府保証証券、ならびに金利
    スワップ、オプションおよびその他のデリバティブ
    クレジット商品

    投資適格社債、ハイイールド証券、信用デリバティブ、上場ファンド(「                ETF 」)、銀行
    ローンおよびブリッジ・ローン、地方自治体証券、新興市場債および不良債権、ならびに
    倒産企業に対する債権
    モーゲージ

    商業用モーゲージ関連証券、ローンおよびデリバティブ、住宅用モーゲージ関連証券、
    ローンおよびデリバティブ(米国政府機関発行不動産抵当証書担保債券ならびにその
    他の証券およびローンを含む)、ならびにその他の資産担保証券、ローンおよびデリバ
    ティブ
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    為替
    通貨オプション、直物・先物、ならびに         G10 通貨および新興市場商品に対するその他の
    デリバティブ
    コモディティ

    コモディティ・デリバティブ、ならびに(これよりは影響が少ないものの)原油および
    石油製品、天然ガス、卑金属、貴金属およびその他の金属、電力、石炭、農産物ならびにそ
    の他のコモディティ商品を含む現物コモディティ
   ・FICC資金調達業務

   買戻条件付有価証券(「買戻条件付契約」)、ならびにストラクチャード・クレジット
   貸付、ウェアハウス貸付(住宅用および商業用モーゲージ貸付を含む)および資産担保
   貸付を通じた当社の顧客への資金の提供を含む。これらは、一般的に長期の特性を有する
   商品である。
   株式関連業務

   株式関連業務は、仲介業務および資金調達業務から収益を生み出している。
   ・株式関連仲介業務

   当社は、株式および株式関連商品(        ETF 、株式転換型証券、オプション、先物および店頭デ
   リバティブ商品を含む)のマーケット・メイキングを世界各国で行っている。当社は、自
   己勘定において、当社の顧客に対して流動性を提供することにより(大量の株式または
   デリバティブを用いるものを含む)顧客の取引を円滑化しているが、これには当社自身
   の資金をコミットすることが要求される。
   当社はまた、指数、業種、財務指標および個々の会社の株式に関するデリバティブ取引の
   組成およびマーケット・メイキングを行っている。当社は、当社の顧客のためにポート
   フォリオのヘッジおよび再構築、ならびに資産配分取引についての戦略を展開し、情報を
   提供している。当社はまた、当社の顧客と共に、高度な知識を有する投資家が投資ポジ
   ションを確立もしくは流動化できるよう、またはヘッジ戦略を実行できるよう、個々の顧
   客に合わせた商品も開発している。当社は、株式デリバティブ商品の取引および開発の分
   野において、主要な参加者の1つとなっている。
   当社の取引所におけるマーケット・メイキング活動には、世界各地の主要な取引所にお
   ける株式および    ETF 、先物取引ならびにオプションに関するマーケット・メイキングが含
   まれる。
   当社は、株式、オプションおよび先物を扱う世界各地の主要取引所で機関投資家の取引を
   執行・決済することによる委託手数料、ならびに店頭取引から委託手数料を生み出して
   いる。当社は、人間の手の介在をあまり要さない電子アクセスおよび人間の手を介在した
   より複雑な取引執行を含む広範囲の株式取引執行業務を伝統的プラットフォームと                   マー
   キー を含む電子プラットフォームの双方を通じて当社の顧客に提供している。
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   ・株式関連資金調達業務
   プライム・ブローカレッジおよびその他の株式関連資金調達業務(証券貸借、信用貸借
   およびスワップを含む)を含む。
   当社は、清算、決済および保管サービスを世界各国で提供することにより手数料を得てい
   る。また、当社は、ヘッジファンドおよびその他の顧客に対し、これらの顧客がその証券
   ポートフォリオをモニターし、リスク・エクスポージャーを管理することを可能にする
   技術プラットフォームを提供し、報告を行っている。
   当社は、主として機関投資家である顧客の空売りを補填するための証券借入および貸付、
   ならびに当社の空売りを補填するためまたはその他の目的の市場での引渡しのための証
   券借入に関するサービスを提供している。また、当社はブローカー間での証券貸借および
   第三者機関への貸付活動も活発に行っている。
   当社は、証券、現金またはその他の許容される担保に裏付けられた信用貸を通じて顧客の
   証券取引活動に対して融資を行っている。当社は、資金調達のために支払った金額と、顧
   客から受領した金額との差額に相当するスプレッドを得ている。
   当社は、有価証券および指標へのエクスポージャーを顧客に対して提供するために、ス
   ワップ取引を執行している。
  アセット・マネジメント業務

   アセット・マネジメント業務は、投資サービスを提供することで、顧客がその金融資産を保持し、増やす支
  援をしている。当社は、当社の機関投資家顧客のほか、主に全世界の第三者販売者のネットワークを通じて当
  社の商品にアクセスする投資家に対して、これらのサービスを提供している。
   当社は、株式、債券および代替的投資を含む幅広い投資戦略および資産クラスにわたり、顧客資産を運用し
  ている。代替的投資には、主に、ヘッジファンド、クレジット・ファンド、プライベート・エクイティ、不動
  産、為替、コモディティおよび資産配分戦略が含まれる。当社の一連の投資商品には、当社のポートフォリ
  オ・マネージャーによりフィデューシャリー・ベースで運用されるもののほか、第三者であるマネージャーに
  より運用される戦略が含まれる。当社は、多様な構造の投資商品を提供しており、それらには、セパレート
  リー・マネージド・アカウント、ミューチュアル・ファンド、プライベート・パートナーシップおよびその他
  の合同運用ビークルが含まれる。
   当社はまた、当社の顧客の投資ニーズに応えるために、その顧客のために設計された投資アドバイザリー・
  ソリューションも提供している。これらのソリューションは、顧客の目標を特定することから始まり、次に
  ポートフォリオ構築、継続的な資産配分およびリスク管理ならびに投資の実現へと続く。当社は、様々な第三
  者であるマネージャーのほか、当社の自己勘定での勧誘を行い、顧客のためのソリューションを実施してい
  る。
   アセット・マネジメント業務は、以下の業務から収益を生み出している。
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   ・資産運用報酬等関連業務
   資産運用報酬等関連業務の収益の大部分は、当社が運用する顧客資産からの資産ベースの報酬から成る。
   当社が受領する報酬は、資産クラス、販売経路および提供されるサービスの種類により異なり、投資実績の
   ほか、資産の純増および償還による影響を受ける。
   ・成功報酬関連業務

   当社は、一定の状況では、ファンドの収益に対する一定の割合を基準として、または利益が所定の基準そ
   の他の業績目標を超えた場合に、成功報酬も収受している。そのような報酬には、主として、当社のプライ
   ベート・エクイティ・ファンドおよびクレジット・ファンドの運用期間中の投資利回りが一定の基準利回り
   を上回った場合に生じる持分の増加分および利益から成る歩合収入が含まれる。成功報酬は、当該報酬につ
   いて重要な返還を求められない可能性が高くなった時点で認識される。
   ・持分投資関連業務

   当社の代替的投資活動は、企業、不動産およびインフラ事業体への公開および非公開の持分証券投資に関
   連している。当社はまた、連結投資事業体を通じて投資を行っている。当該事業体のほぼすべてが、不動産
   投資業務に従事している。
   ・貸付業務

   当社は、当社のアセット・マネジメント事業に関連する融資を行っており、不動産により担保された債券
   およびローンに対して投資を行っている。これらの活動には、メザニン債券、優先債券および不良債権に対
   する投資が含まれる。
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  個人および富裕層向け金融業務
   個人および富裕層向け金融業務は、財務計画、投資運用、預金受入および貸付を含む、幅広いウェルス・ア
  ドバイザリー・サービスおよび銀行サービスを提供することにより、顧客がそれぞれの財務目標を達成するた
  めの支援を行っている。かかるサービスは、当社の世界規模のアドバイザーのネットワークおよび当社のデジ
  タル・プラットフォームを通じて提供されている。
   富裕層向け金融業務

   富裕層向け金融業務は、個別に作成したウェルス・アドバイザリー・サービスを、ウェルススペクトル全
   般にわたる顧客に提供している。当社は、個人、家族、家族経営の企業、ならびに限定された財団および基
   金に対してサービスを提供することにより、世界中で営業活動を行っている。当社とこれらの顧客との関係
   は、直接確立されるか、またはその社員のために財務健全性支援プログラムを主催する企業を通じた紹介に
   より確立されている。
   当社は、収入・負債管理、人件費分析、信託および財産の組成、税務の最適化、慈善的寄付ならびに資産
   保護を含む、個々の顧客に合わせた財務計画を提供している。当社は、個々の顧客のために設計された投資
   アドバイザリー・ソリューションも提供しており、世界中の主要な市場すべてにわたる有価証券およびデリ
   バティブ商品の組成および執行能力も提供している。当社は、広範かつオープン・アーキテクチャの投資プ
   ラットフォームおよび当社の世界中における取引執行能力を活用し、顧客がその投資目標を達成する支援を
   行っている。また、当社は顧客に対し、幅広いプライベート・バンキング・サービスを提供している。これ
   には、当社の顧客が金融資産と非金融資産の双方に対する投資の資金調達、キャッシュ・フローのタイミン
   グのずれへの繋ぎ、またはその他の必要性に対する流動性および柔軟性の確保を目的として使用する多様な
   預金の選択肢およびローンが含まれる。
   富裕層向け金融業務は、以下の業務から収益を生み出している。
   ・資産運用報酬等関連業務

   資産の運用、投資およびウェルス・アドバイザリー・ソリューションの提供、ザ・ゴール
   ドマン・サックス・グループ・インク(「グループ・インク」)の連結子会社(「当社
   子会社」)であるジ・アイコ・カンパニー・エル・ピーを通じた財務計画およびカウン
   セリング・サービスの提供、ならびに富裕層向け金融業務の顧客のための委託売買取引
   の執行に関連する報酬を含む。
   ・成功報酬関連業務

   当社は、一定の状況では、ファンドの収益に対する一定の割合を基準として、または利益
   が所定の基準その他の業績目標を超えた場合に、成功報酬も収受している。そのような報
   酬には、主として、当社のプライベート・エクイティ・ファンドおよびクレジット・ファ
   ンドの運用期間中の投資利回りが一定の基準利回りを上回った場合に生じる持分の増加
   分および利益から成る歩合収入が含まれる。成功報酬は、当該報酬について重要な返還を
   求められない可能性が高くなった時点で認識される。
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   ・プライベート・バンキングおよび貸付業務
   預金受入に対して配賦される受取利息および富裕層向け金融業務の顧客のための貸付活
   動によって得た受取利息純額を含む。
   個人向け銀行業務

   当社は、消費者志向の事業に従事している。当社は、マーカスおよびクレジットカードを通じて無担保
   ローンを発行し、商品またはサービスの購入資金を調達している。当社は、マーカスを通じた預金の受入
   も、主としてゴールドマン・サックス・バンクUSA(「GSバンクUSA」)およびゴールドマン・サックス・イ
   ンターナショナル・バンク(「GSIB」)を通じて行っている。これらの預金には、多様な資金調達源を当社
   に提供し、ホールセール資金調達への当社の依存を軽減する貯蓄預金および定期預金が含まれる。
   個人向け銀行業務の収益は、マーカスおよびクレジットカードの貸付活動を通じて消費者に対し発行され
   る無担保ローンにより得た受取利息純額、ならびに消費者預金に対して配賦される受取利息純額から成る。
  事業継続性および情報セキュリティ

  事業継続性および情報セキュリティ(サイバーセキュリティを含む)は、当社において、高い優先順位が与え
  られている。その重要性は、(ⅰ)個人情報およびその他のセンシティブまたは機密情報の不正開示、企業情報
  の窃盗・破壊、およびランサムウェアによる身代金要求をもたらした金融機関、政府機関、大手の消費者ベース
  企業およびその他の組織に対するサイバー攻撃を含む、近年生じた多数の広く報道された出来事、ならびに
  (ⅱ)異常気象により際立っている。
  当社の事業継続およびテクノロジー・レジリエンス・プログラムは、当社の重要な設備または当社のシステム
  が途絶した場合の事業継続性に関する合理的な保証を与えるため、また、FINRA(金融取引業規制機構)の要件
  を含む規制上の要件を遵守するよう策定されている。当社は銀行持株会社(「BHC」)であるため、当社の事業
  継続およびテクノロジー・レジリエンス・プログラムは、連邦準備制度理事会(「FRB」)の監査の対象にも
  なっている。同プログラムの主要な要素は、危機管理、事業継続性、テクノロジー・レジリエンス、事業復旧、
  保証および検証、ならびにプロセスの改善である。情報セキュリティの分野では、当社は、当社の顧客から提供
  された情報および当社自身の情報をサイバー攻撃やその他の不正利用、破損または紛失から保護することを目的
  とした原則、方針および技術の枠組を策定し、実施している。情報の機密性、完全性および入手可能性を維持す
  るために、予防手段が設計されている。
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  人材管理
  当社は、当社の長所とその成功をもたらした主な理由は、従業員の資質およびその献身ならびに各自がチーム
  の一員であるという共通の意識であると考えている。当社は、世界中の社員のプロ意識、卓越性、多様性、連携
  および高水準の商業倫理を育む労働環境を維持すべく努力している。
  当社の社風をすべての社員に浸透させるためのプロセスは継続的なものであり、その重要な部分を研修が担っ
  ている。すべての社員は、世界各地の様々な場所で当社が後援する教育や定期的なセミナーに参加するための機
  会を提供されている。また、社員の査定プロセスも、当社の社風を社員に浸透させる上で重要な役割を果たして
  いる。これは、360度の角度からの査定プロセスを経て上司、同僚および部下が社員を査定するもので、当社の
  チーム制のアプローチと一体化しており、またリスク管理、コンプライアンスおよび多様性に関する社員の業績
  の評価を含んでいる。2019年12月現在の当社の従業員数合計は38,300名であった。
  競争

  金融サービス業界、そして当社のすべての事業は、非常に競争が激しく、今後もその状態が続くと当社は予測
  している。当社の競合他社は、投資銀行(取引銀行を含む)、マーケット・メイキング、投資運用サービス、な
  らびに商業用および/または消費者向け貸付および預金受入商品を提供する他の事業体のほか、有価証券、コモ
  ディティ、デリバティブ、不動産、ローンおよびその他の金融資産に投資を行う事業体である。これらの事業体
  にはブローカーおよびディーラー、投資銀行、市中銀行、クレジットカード発行会社、保険会社、投資顧問業
  者、ミューチュアル・ファンド、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、商業銀行、消費者金
  融企業ならびに金融テクノロジーおよびその他のインターネット・ベースの企業が含まれる。当社は、一部の事
  業体とは世界規模で競争しており、他の競争相手とは地域ごと、商品ごとまたは特定分野ごとに競争している。
  当社は、取引の執行、商品およびサービス、革新、社会的評価ならびに価格を含む数多くの要素について競争し
  ている。
  当社は、必ずしもそのリスクと釣り合いが取れていない利益を内容とする条件にて事業や取引に対して資本を
  提供することにより市場シェアを維持する圧力に直面してきており、今後も引き続き同様となるものと予測して
  いる。特に、法人顧客は、投資銀行業務およびその他の業務に関連して金融サービス会社にそのようなコミット
  メント(それらの企業のローン・ファシリティに参加する旨の合意等)を求めている。
  合併および統合により、当社の競合他社の一部の資本基盤および地理的範囲が大きく拡大し、また、有価証券
  およびその他の金融サービス市場のグローバル化が加速した。その結果、当社はその国際的営業活動を支援する
  ため、そして大規模なグローバル取引を執行するために資本を注入しなければならなくなった。当社の最も重要
  な機会の一部から恩恵を受けるためには、当社は、当社より規模が大きく、資本が多く、また地域におけるプレ
  ゼンスがより強固であり米国外における営業歴が当社より長い可能性がある金融機関との競争に勝たなければな
  らない。
  当社はまた、当社より目標を絞ったサービスを提供する独立顧問会社等の小規模な機関とも競争している。一
  部の顧客は、これらの会社は利益相反の影響を当社よりも受けにくいと判断することがあり、後述のとおり、こ
  れらの会社と効果的に競争する当社の能力は、当社には適用されるがこれらの会社には適用されない可能性があ
  る活動に対する規制および制限による影響を受けるおそれがある。
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  当社の事業の多くは、激しい価格競争にさらされている。当社の競合他社が行った市場シェア拡大の取組の結
  果として、当社の投資銀行業務、マーケット・メイキングおよび資産運用業務において価格圧力が生じた。たと
  えば、インターネットおよび代替的取引システムによる電子的な取引の執行件数が増加していることにより、委
  託売買手数料に対する圧力が増した。これは、電子的な取引の手数料は通常、電子的でない取引の手数料よりも
  低いからである。手数料の低い取引の増加傾向は、今後も続くと見られる。価格競争は、ある市場参加者が希望
  する商品販売価格と別の市場参加者が希望する商品購入価格との差(すなわちビッド/オファーのスプレッド)
  の圧縮ももたらし、これが当社のマーケット・メイキング事業に影響を及ぼした。また、当社の競合他社の一部
  がさらに価格を下げることにより市場シェアを獲得しようとすること、ならびに、当社が電子的な取引および取
  引執行への依存度の高い市場および取引に参入し、またはそれらにおけるプレゼンスを強化することにより、当
  社は、将来もこれらおよびその他の分野での競争圧力に引き続きさらされるだろうと考えている。
  当社はまた、当社および当社の競合他社が提供する金融商品の種類に基づき競争を行っている。状況によって
  は、当社の競合他社は、当社が提供しておらず、かつ、当社の顧客が好む金融商品を提供する可能性がある。
  米国ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法(「ドッド・フランク法」)の規定、バーゼル銀
  行監督委員会(「バーゼル委員会」)が公布した要件、およびその他の金融規制は、活動の制限、手数料および
  コンプライアンスコストの増加またはその他の規制上の要件が当社の競合他社すべてには適用されないか、平等
  に適用されないか、もしくは異なる法域間で画一的に導入されない限りにおいて、当社の競争上の地位に影響を
  及ぼすおそれがある。たとえば、自己勘定取引を禁止し、一定のヘッジファンドおよびプライベート・エクイ
  ティ・ファンドへの投資を制限するドッド・フランク法の規定は、米国に拠点を置く金融機関と米国以外に拠点
  を置く金融機関を区別しており、米国以外に拠点を置く金融機関には米国外で取引を行い、米国外でファンドを
  設立し投資するためのより大きな柔軟性が与えられる。
  同様に、ドッド・フランク法の第7編に基づくデリバティブ取引に関する義務は、一定程度、取引相手方の所
  在地に左右される。ドッド・フランク法およびその他の規制上の展開が当社の競争上の地位に及ぼす影響は、後
  記「規制」で詳述するとおり、要求される規則の制定および規制上のガイダンスがどのように発展するか、国際
  的統合の度合い、そして新しい規制体制の下での市場慣行および構造の展開に大きく左右されてきており、今後
  も同様となる。
  当社はまた、能力のある社員を惹き付け、確保するためにも、激しく競争している。当社が継続して効果的に
  競争することができるかどうかは、新しい社員を惹き付け、当社の既存の社員を確保し、意欲を上げる当社の能
  力、そして大手金融機関の報酬慣行に対する国民および関連規制当局による厳しい監視の中、社員に競争力のあ
  る報酬を継続して提供する当社の能力に左右されてきており、今後も同様となる。当社の報酬慣行および一定の
  当社の競合他社の報酬慣行は、FRBならびに英国の健全性監督機構(「PRA」)および金融行為監督機構
  (「FCA」)を含むその他米国内外の規制当局の審査および基準の対象となっている。当社はまた、報酬慣行が
  規制当局の監視対象ではない機関とも社員を巡って競争している。当該規制に関する詳細については、後記「規
  制-報酬慣行」および本書第一部第3       2「事業等のリスク-当社が能力のある社員を採用し、確保することが
  できなかった場合、当社の事業に悪影響が及ぶ可能性がある。」参照。
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  規制
  グローバル金融サービス業界の参加者として、当社は世界中で広範囲に及ぶ規制および監督の対象となってい
  る。世界中で当社の営業活動に適用される規制体制に対しては、最近大幅な変更が行われており、今後も同様と
  なる。バーゼル委員会は、健全な銀行規制に係るグローバルな基準を設定する主要な機関である。しかし、その
  基準は、関連規制当局が当該基準を実施する規則を採択するまでは、いかなる法域においても効力を生じない。
  これらの規制が当社の事業に及ぼし得る影響は、これらの規制が関連規制当局により全世界で実施されるかどう
  か、ならびに市場慣行および構造の展開に大きく左右される。
  後述のとおり、各国の規制当局および政策立案当局は、新たな規制を導入済みまたは検討中である。最近の規
  制の進展により、規制改革の実施、範囲およびタイミングについてのさらなる不確実性、ならびに一部の地域に
  おける規制緩和の可能性が増した。当社の事業に影響を及ぼす規制に対するあらゆる変更の影響(以下に記載す
  る提案の結果として生じる影響を含む)は不確実であり、変更が最終決定され、改訂された規制の下で市場慣行
  および構造が発展するまでは不明であろう。
  ヨーロッパにおいて営業活動を行っている当社の主要な子会社であるゴールドマン・サックス・インターナ
  ショナル(「GSI」)、GSIBおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
  (「GSAMI」)は、英国において設立され、英国内に本店を有している。英国によるEU脱退(「ブレグジッ
  ト」)の結果、当社は、当社の英国子会社による取引および事業に対して適用される規制上の枠組の大幅な変更
  を予測している。
  EUおよび英国が合意した離脱協定(「離脱協定」)は、2020年1月31日付で発効し、英国は、同日をもってEU
  加盟国ではなくなった。離脱協定の下での移行期間は2020年12月末まで継続し、英国政府は、この期間の延長に
  合意するつもりはない旨を明言している。移行期間中、英国はEU加盟国と同様に扱われるため、当社の英国子会
  社は引き続きEUの顧客およびインフラに対する非差別的アクセスによる恩恵を受ける。移行期間の終了時に、当
  社の英国子会社を含む英国において設立された企業は、そのEU全土における「パスポート(passports)」を失
  い、概してEU外の国における事業体と同様に扱われることが予測されている。そのため、これらの企業のEUへの
  アクセスは、EUおよび国内法に準拠することとなり、また自由貿易協定等のその他の協定に服することを条件と
  して、EUの同等性の決定、またはこれらの企業が国内の体制に基づき免許もしくは適用除外を得られるかどうか
  に左右される可能性がある。移行期間終了後は、英国はEU金融サービス法を引き続き適用する義務を負わず、EU
  法に相当する規則のうち当該時点で英国において運用開始されていない規則(2019年EU自己資本規制の一部等)
  を採用しない可能性がある。当社は、残りのEU諸国で営業する当社子会社(とりわけ、当社のドイツの銀行子会
  社であるゴールドマン・サックス・バンク・ヨーロッパSE(「GSBE」))の機能を強化してきており、一定の活
  動についてこれらの国々への移行を開始している。
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  銀行監督および規制
   グループ・インクは、1956年米国銀行持株会社法(「BHC法」)に基づくBHCであり、また1999年米国グラ
  ム・リーチ・ブライリー法(「GLB法」)を受けた改正BHC法に基づく金融持株会社(「FHC」)であり、当社
  の主たる規制当局であるFRBの監督および調査の対象となっている。
   FRBは、FRBの監督プログラムに沿ったものになるよう企図された、大規模金融機関に対する格付制度を設け
  ている。これは、資本計画およびポジション、流動性リスク管理およびポジション、ならびにガバナンスおよ
  び統制に係る要素の格付で構成されている。FRBは、ガバナンスおよび統制の要素についてのガイダンスを提
  案している。
   当社の米国における銀行でない子会社の業務については、BHC法に基づき制定された「機能別規律」体制に
  基づき、これらの子会社の主たる規制当局が直接規制を行い、FRBは監督役を果たしている。このような「機
  能別規律」の対象となっている子会社には、SECに登録されているブローカー・ディーラー(当社の米国にお
  ける主要ブローカー・ディーラーであるゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー
  (「GS&Co.」)等)、先物関連業務およびスワップ関連業務に関してCFTC(米国商品先物取引委員会)の登
  録または規制対象となっている事業体、ならびにその投資顧問業務に関してSECに登録されている投資顧問業
  者が含まれる。
   当社の米国における主要な銀行子会社であるGSバンクUSAは、FRB、FDIC(米国連邦預金保険公社)、ニュー
  ヨーク州金融サービス局(「NYDFS」)および消費者金融保護局(「CFPB」)による監督規制下に置かれてい
  る。当社の業務の多くが、部分的または全面的に、GSバンクUSAおよびその子会社を通じて実行されている。
  かかる業務には、銀行ローン(レバレッジド貸付を含む)、個人ローンおよびモーゲージ、クレジットカー
  ド、金利デリバティブ、信用デリバティブ、通貨デリバティブおよびその他のデリバティブ、預金受入、なら
  びに代理貸付が含まれる。
   当社子会社は、それらが営業活動を行っている国の銀行および証券規制機関の規制を受けている。後述のと
  おり、EUにおける当社子会社(ブレグジットの移行期間中は英国における当社子会社を含む)は、様々なEUの
  規制のほか、EU指令を一定の範囲で実施する国内法の対象となっている。
   当社の英国のブローカー・ディーラー子会社および指定投資会社であるGSIと、当社の英国の銀行子会社で
  あるGSIBは、PRAおよびFCAの規制を受けている。GSIは、英国内外向けのブローカー・ディーラー・サービス
  を提供し、またGSIBは、欧州国債のプライマリー・ディーラーとして機能しており、貸付(証券貸借を含む)
  および預金受入業務に従事している。当社のドイツの銀行子会社であるGSBEは、ヨーロッパの単一監督メカニ
  ズムの観点から、主にECB(欧州中央銀行)の規制を受けている。ゴールドマン・サックス・パリ・インク                    et
  Cieは、主にフランス健全性監督破綻処理機構の規制を受ける投資会社であり、とりわけ、銀行子会社である
  GSBEが実施できない業務を実施することができる。
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   資本および流動性要件
   当社およびGSバンクUSAは、FRBの規制に従って計算される、規制上のリスク・ベースの資本およびレバ
   レッジ要件(「自己資本規制の枠組」)の対象となっている。自己資本規制の枠組は、概ねバーゼル委員会
   による銀行の規制、監督およびリスク管理を強化するための枠組(「バーゼル3」)に基づいており、ドッ
   ド・フランク法の一定の規定も導入している。2019年10月に米国連邦銀行規制当局が採用した調整規則によ
   ると、当社およびGSバンクUSAは、グローバルなシステム上重要な銀行(「G-SIB」)に指定されているた
   め、「カテゴリーⅠ」の基準に該当する。そのため、自己資本規制の枠組によると、当社およびGSバンク
   USAは「先進的手法を採用する」金融機関である。FRBの自己資本比率要件に基づき、当社およびGSバンク
   USAは、資産、負債および一定のオフバランスシート項目の定量的計測を伴う特定の規制上の自己資本要件
   を満たさなければならない。当社の資本水準が十分であるかもまた、規制当局による定性的判断の対象とな
   る。当社およびGSバンクUSAは、米国連邦銀行規制当局により設定された流動性要件の対象にもなってい
   る。
   GSIおよびGSIBは、EU自己資本規制(「CRR」)および第4次EU資本要求指令(「CRD                Ⅳ」)に定める自己
   資本要件の対象となっており、これらは概ねバーゼル3に基づいている。GSIおよびGSIBは、英国規制当局
   により設定された、GSバンクUSAおよび当社に適用されるものと同様の流動性要件の対象となっている。
   CRRおよびCRD   Ⅳの改正(それぞれ、CRR     ⅡおよびCRD   Ⅴとなった)は、2019年6月27日に発効した。CRR
   Ⅱは、概して2021年6月に適用が開始され、EU加盟国は、2020年12月までにCRD               Ⅴを実施するよう指示され
   ている。
   リスク・ベースの自己資本比率

   自己資本規制の枠組は、(ⅰ)資本保全について(資本保全バッファー)、(ⅱ)カウン
   ターシクリカリティについて(カウンターシクリカル資本バッファー)および(ⅲ)当
   社が G-SIB に指定された結果によるもの(       G-SIB サーチャージ)、の3つの要素を含む追
   加自己資本比率要件を規定している。この追加自己資本比率要件は、普通株式等                   Tier1
   (「 CET1 」)の要件を満たす資本のみによって満たさなければならない。              GS バンク  USA
   は、 G-SIB サーチャージについては対象となっていない。
   2018 年4月、  FRB は、とりわけ   FRB の総合的な資本分析および審査(「        CCAR 」)の対象
   となる大規模    BHC について、資本保全バッファーをストレス資本バッファー
   (「 SCB 」)要件と置き換える規則を提案した。当該規則案に関する詳細については、後
   記「ストレス・テスト」参照。
   カウンターシクリカル資本バッファーは、システムの脆弱性を打ち消すことを目的とし、
   また、現在はカテゴリーⅠ、カテゴリーⅡまたはカテゴリーⅢの基準に該当する金融機関
   (当社を含む)のみに対して適用されている。その他いくつかの国内監督当局も、カウン
   ターシクリカル資本バッファーを要求している。当社に適用される               G-SIB サーチャージお
   よびカウンターシクリカル資本バッファーは、将来変更されるおそれがあり、その結果と
   して、当社が対象となる最小自己資本比率は変動するおそれがある。
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   2018 年 12 月、米国連邦銀行規制当局は、現在予想信用損失(「            CECL 」)会計基準の適用
   による「デー・ワン(     day-one  )」の規制上の自己資本への影響について、任意で3年間
   の段階的導入期間を認める規則を採用した。          FRB はまた、  2021 年のストレス・テスト・サ
   イクルまでの間は、監督上のストレス・テストにおいて、             CECL を信用損失引当金の計算
   に組み込まない旨の声明を出した。        CECL に関する詳細については、本書第一部第6          1
   「財務書類-   (6) 連結財務書類に対する注記」注記3参照。
   2019 年 11 月、米国連邦銀行規制当局は、デリバティブ契約に関連するカウンターパー
   ティー信用リスク・エクスポージャーの計測に係るバーゼル委員会の標準的手法
   (「 SA-CCR  」)を実施する規則を採用した。当該規則の下では、            2022 年1月1日より
   (ただし、  2020 年4月1日から採用を開始する選択肢もある)、「先進的手法を採用す
   る」金融機関は、自らの標準的リスク・ウェイト資産(「             RWA 」)を算出する目的で、
   また多少の調整を加えた上で、後述する自らの補完的レバレッジ比率(「                SLR 」)を決定
   する目的で、   SA-CCR  を使用するよう求められることとなる。
   バーゼル委員会の基準には、グローバルではなく国内のシステム上重要な金融機関
   (「 D-SIB 」)に対する自己資本比率要件の増分の算出に関するガイドラインが含まれ
   る。これらのガイドラインが国内規制当局により実施された場合、とりわけ                 G-SIB の一定
   の子会社に対して適用される可能性がある。これらのガイドラインは、                G-SIB に関する上
   記の枠組に追加されるものだが、より原則主義となっている。              CRD Ⅴおよび  CRR Ⅱは、
   EU またはその加盟国レベルでシステム上重要な機関(その他のシステム上重要な機関
   (「 O-SII 」)として知られている)が、そのシステム上の重要度合いに応じて               CET1 の3
   パーセントを上限とした追加自己資本比率要件の対象となる旨を規定している(「                   O-SII
   バッファー」)。指定された当局は、一定の場合において3パーセントを上回る                  O-SII バッ
   ファーを課すことがある。      CRD Ⅳおよび  CRR は、現在は追加要件の上限を2パーセントに
   定めている。   O-SII は、その適用されるバッファーと共に毎年認定される。            PRA は、 GSI およ
   び GSIB の親会社であるゴールドマン・サックス・グループ            UK リミテッド(「    GSG
   UK 」)を  O-SII に認定している。    GSG UK の O-SII バッファーは、現在は0パーセントに設
   定されている。
   2019 年1月、バーゼル委員会は、市場リスクに係る自己資本要件の算出に関する枠組の改
   訂を最終決定した。これにより、大部分の金融機関の市場リスク資本要件が引き上げられ
   ることが予想されている。改訂後の枠組は、とりわけ、市場リスク要件の算出に用いられ
   る標準的手法および社内モデルを改訂し、市場リスク資本要件の対象となるポジション
   の範囲を明確化するものである。バーゼル委員会は、各国の規制当局に対し、                 2022 年1月
   1日から当該改訂後の枠組を実施するよう提案した。            CRR Ⅱは、 2019 年6月に発効し、報
   告基準を定めるものであり、      EU の金融機関に対し、早ければ      2021 年1月1日に改訂後の枠
   組に基づく自らの市場リスクの算出結果を報告するよう要求している。米国連邦銀行規
   制当局は、米国の金融機関に対して        2019 年版の改訂後の市場リスクの枠組を実施する規
   則をまだ提案していない。
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   2017 年 12 月、バーゼル委員会は、バーゼル3金融危機後の規制改革の最終化と称する基
   準を公表した。かかる基準は、社内でモデル化された自己資本要件に、標準的手法に基づ
   く自己資本要件に対する一定の割合でフロアを設定するものである。かかる基準は、信用
   リスクに対するバーゼル委員会の標準的手法およびモデルに基づく手法を改訂し、オペ
   レーションリスク資本に対する新たな標準的手法を定め、信用評価調整(「                 CVA 」)リ
   スクの枠組を改訂するものでもある。バーゼル委員会は、各国の規制当局に対し、                  2022 年
   1月1日からこれらの基準を実施し、また         2027 年1月1日まで段階的に新たなフロアを
   設定するよう提案した。     2019 年 11 月、バーゼル委員会は、     CVA リスクの枠組について追加
   の改訂を提案した。
   バーゼル委員会はまた、第3の柱の開示要件および証券化エクスポージャーの自己資本
   規制上の取扱いに関連する最新版の枠組ならびに改訂版の             G-SIB の評価方法を発表した。
   米国連邦銀行規制当局は、リスク・ベースの自己資本比率のための               2017 年 12 月の基準ま
   たはバーゼル委員会の枠組を実施する規則をまだ提案していない。
   当社の自己資本比率、ならびに       GS バンク  USA および  GSI の自己資本比率に関する情報に
   ついては、本書第一部第3      3(3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
   の分析-自己資本管理および規制上の自己資本」ならびに第6              1「財務書類-    (6) 連結
   財務書類に対する注記」注記       20 参照。
   後記「その他の制限」に記載のとおり、         2016 年9月、  FRB は、とりわけ   FHC に対して対象現
   物コモディティ取引に関連して追加資本を保有することを要求する規則案を公表した。
   レバレッジ比率

   自己資本規制の枠組に基づき、当社および          GS バンク  USA は、 FRB が設定した   Tier1 レバ
   レッジ比率および    SLR の対象となっている。     2018 年4月、  FRB および  OCC (米国通貨監督
   庁)は、当社を含む    G-SIB の現在の2パーセントの      SLR バッファーを、それらの     G-SIB サー
   チャージの   50 パーセントに相当するバッファーに置き換える規則案を公表した。当該提
   案は、既に採用された、     SLR の算定に  SA-CCR  の使用を義務付ける規則とあわせて、バーゼ
   ル委員会が   2017 年 12 月に発表したレバレッジ比率の枠組に対して一定の改訂を施すもの
   である。
   バーゼル委員会は、    2019 年6月に、デリバティブ取引における顧客清算取引のレバレッジ
   比率規制上の取扱いの変更を採用し、また、レバレッジ比率の計算に係る一定の項目につ
   いて日次平均残高を一般開示する義務を導入した。
   米国連邦銀行規制当局による       2019 年 11 月の SA-CCR  を実施する規則も同様に、デリバティ
   ブ契約における顧客清算取引に関連するレバレッジ・エクスポージャー合計の計算にお
   いて、担保の認識をより大きく考慮している。
   CRR Ⅱは、 GSI および  GSIB を含む  EU の一定の金融機関に対して3パーセントの最低レバ
   レッジ比率要件を定めている。この要件は、          2021 年6月に適用が開始される。
   当社および   GS バンク  USA の Tier1 レバレッジ比率および     SLR 、ならびに  GSI のレバレッジ
   比率に関する情報については、本書第一部第3          3(3)「財政状態、経営成績及びキャッ
   シュ・フローの状況の分析-自己資本管理および規制上の自己資本」ならびに第6                   1
   「財務書類-   (6) 連結財務書類に対する注記」注記        20 参照。
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   流動性比率
   流動性リスクの測定、基準およびモニタリングに係るバーゼル委員会の枠組により、金融
   機関は、自らの流動性を2つの特定の流動性テスト、すなわち流動性カバレッジ比率
   (「 LCR 」)および安定調達比率(「       NSFR 」)により測定することを要求されている。
   米国連邦銀行規制当局により公表され、当社と          GS バンク  USA の双方に適用される     LCR 規
   則は、バーゼル委員会の枠組と概ね一致しており、深刻な流動性ストレスの短期シナリオ
   下で、金融機関が、予想される現金支出純額と同等以上の適正な水準の無担保かつ高品質
   の流動性資産を維持していることを確保するよう設計されている。欧州委員会が公表し、
   GSI および  GSIB に適用される   LCR 規則も、バーゼル委員会の枠組と概ね一致している。当
   社は、 100 パーセントの最低    LCR を維持することを要求されている。当社は、当社の1日の
   平均 LCR を四半期ごとに開示している。当社の1日の平均           LCR に関する情報については、
   本書第一部第3    3(3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-
   自己資本管理および規制上の自己資本」参照。
   NSFR は、1年間の計測期間中の金融機関の資産およびオフバランスシート取引に対する
   中長期的かつ安定した資金調達を促進することを目的として策定されている。バーゼル
   委員会の  NSFR の枠組は、金融機関が     100 パーセントの最低    NSFR を維持することを要求し
   ている。
   2016 年5月、米国連邦銀行規制当局は、当社および          GS バンク  USA を含む米国の大手金融機
   関に対して   NSFR を実施する規則案を公表したが、最終規則はまだ発表されていない。
   CRR Ⅱは、 EU の一定の金融機関(ブレグジットの移行期間中は、            GSG UK 、GSI および
   GSIB を含む)に対して    NSFR を実施するものである。
   FRB による健全性強化基準は、      1,000 億ドル以上の連結資産合計を有する        BHC に対し、当該
   規則により強化された流動性および全体的リスク管理基準を遵守することを要求してお
   り、これには   30 日間の予想資金調達需要に基づく流動性の高い資産水準の維持、ならびに
   流動性および全体的リスク管理についての取締役会のさらなる関与が含まれている。こ
   れらの規則に基づく流動性要件は、        LCR といくつかの類似性を有しているものの、それと
   は独立した要件である。
   LCR および  NSFR 、ならびに当社のリスク管理慣行および流動性に関する情報について
   は、本書第一部第3    3(3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
   -リスク管理-リスク管理の概要および体制」および「-流動性リスク管理」参照。
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   ストレス・テスト
   FRBによるCCARに関する規則の要件に従って、当社は、FRBの審査を受けるために年次資本計画を提出す
   る。また、当社は、年に1回会社実施のストレス・テストを実施することを要求されている。当社が2020年
   2月21日にSECに提出した様式10-Kによる2019年度アニュアル・レポートPart                I、Item  1「Business   -
   Available  Information」に記載のとおり、当社は、当社のストレス・テストの結果の概要を当社のウェブ
   サイト上に掲載している。
   当社の年次ストレス・テストの提出は、大規模BHCに対するCCARプロセスの一環として当社がFRBに提出す
   る年次資本計画に組み込まれている。CCARプロセスは、経済的および財政的なストレス下における当該金融
   機関による営業活動の継続を可能とさせる資本計画のプロセスを定めていることを確保するよう設計されて
   いる。FRBは、CCARの一環として、種々のマクロ経済的および会社固有の仮定の全般にわたり、株式の買戻
   しもしくは償還または配当金の支払等による金融機関の資本分配計画を、当該金融機関およびFRBによるス
   トレス・テストに基づき評価する。FRBがある金融機関の資本計画に対して異議を唱えた場合、当該金融機
   関は、一般にFRBが異議を唱えていないもの以外の資本分配を行うことを禁じられる。また、金融機関は、
   実際の資本発行価額がその資本計画に記載された額を下回る限度において、資本分配につき制限を課され
   る。
   2018年4月、FRBは、ストレス・バッファー要件を定める規則案を公表した。当該提案の下では、SCBが資
   本保全バッファーの固定要素の代わりとなる。最低限度の対象となるSCBは、FRBのCCARストレス・テストで
   の監督上の深刻な悪化のシナリオにおけるストレス時損失を反映し、また、四半期4回分の予定普通株式配
   当金も含む。当該提案は、SCBに類似した、Tier1レバレッジ比率に適用されるストレス・レバレッジ・バッ
   ファー要件も導入する。また、予定されている資本分配がBHC独自のベースライン・シナリオ予測に基づき
   適用される資本バッファー制限と一致しない場合、当該提案により、BHCは予定されている資本分配の削減
   を要求される。
   米国連邦銀行規制当局が採用した、2018年のドッド・フランク法の改正を実施する規則の下では、GSバン
   クUSA等の1,000億ドルから2,500億ドルの連結資産合計を有する預金機関は、会社実施の年次ストレス・テ
   ストの実施義務がなくなった。これらの機関は、独自の資本計画プロセスを策定する義務は引き続き負う。
   GSIおよびGSIBは、独自の資本計画およびストレス・テスト・プロセスを有しており、これらは内部で設計
   されたストレス・テストおよびPRAの自己資本比率内部評価プロセスにより義務付けられているストレス・
   テストを組み込んでいる。
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   配当金および自社株買戻し
   当社の株主に対する配当金の支払および当社の自社株買戻しは、FRBの監督対象となっている。
   米国連邦法および州法は、GSバンクUSA等の米国預金機関による配当金の支払に対して制限を課してい
   る。通常、GSバンクUSAが支払うことができる配当金の額は、直近収益テストおよび未分配利益テストによ
   り計算された額のどちらか少額の方を上限とする。直近収益テストでは、いずれかの暦年中に事業体が宣言
   したすべての配当金の合計額が、当年の純利益にそれに先立つ2年間の留保利益純額を加えたものを上回っ
   た場合、かかる事業体がその規制当局の事前の承認を得ない限り、配当金の支払を行ってはならないとされ
   ている。未分配利益テストでは、事業体の未分配利益(通常、配当金として支払われていない累積純利益ま
   たは剰余金に振り替えられた額)を超えて配当金の支払を行ってはならないとされている。
   米国の該当する銀行規制当局は、配当金の支払が金融機関の財務状態に照らして安全でない、または不健
   全な慣行を構成すると当該銀行規制当局が考える場合、当該金融機関による配当金の支払を禁止または制限
   する権限を有している。
   強度の源泉

   ドッド・フランク法は、BHCに対し、その銀行子会社の強度の源泉として行為するよう要求しており、こ
   れらの子会社を支援するために資本および財源を提供するよう要求している。かかる支援については、BHC
   がそれを提供しないと決定した場合でも、FRBにより要求される場合がある。BHCによる、その銀行子会社に
   対する資本融資は、銀行子会社の預金に対する支払および一定のその他の債務に関する支払を受ける権利に
   劣後する。また、FRBが強度の源泉となることを要求する権限を行使したことに応じてか、またはその他の
   規制上の措置に応じてかを問わず、BHCが米国連邦銀行規制当局に対して銀行子会社の資本を維持するとの
   コミットメントを行った場合、かかるコミットメントは当該BHCの破産管財人に承継され、銀行は、かかる
   コミットメントに関してBHCのその他の債権者よりも優先的な支払を受ける権利を有する。
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   関係会社間取引
   GSバンクUSAまたはその子会社と、グループ・インクまたはグループ・インクのその他の子会社および関
   係会社との間の取引は、連邦準備法上の制限およびFRBが公表する規制の対象となる。これらの法令は、一
   般に、生じる可能性のある取引(GSバンクUSAまたはその子会社からグループ・インクまたはグループ・イ
   ンクのその他の子会社および関係会社に対する、買戻条件付契約および売戻条件付契約、証券貸借取引なら
   びにデリバティブ取引から生じる信用エクスポージャーを含むローンおよびその他の信用供与、ならびにGS
   バンクUSAまたはその子会社によるグループ・インクまたはグループ・インクのその他の子会社および関連
   会社からの資産の購入等)の種類および金額に制限を課し、また一般に、これらの取引を市場条件またはGS
   バンクUSAもしくはその子会社にとってより望ましい条件で行うことを要求するものである。これらの法令
   は、通常GSバンクUSAとその子会社との間の取引には適用されない。
   あるBHC子会社の機能別規律体制による規制当局が、当該BHC子会社から預金機関への支払に反対した場
   合、かかる支払をFRBが要求することは、BHC法により禁止されている。このような場合には、FRBは、代わ
   りに預金機関の売却処分を要求し、その売却処分の間、営業活動上の制限を課すことができる。
   破綻処理・再建計画

   当社は、重大な財務上の危機または破綻が発生した場合に迅速かつ秩序ある破綻処理を行うための定期計
   画(「破綻処理計画」)の提出を、FRBおよびFDICによって要求されている。ある機関が破綻処理計画上の
   指摘された不備を是正しておらず、また許可を受けて再提出が行われた後に、当該機関の破綻処理計画が信
   頼性に欠ける、または米国連邦破産法に基づく秩序ある破綻処理を促進するものではないと複数の規制当局
   が共同で判断した場合、かかる規制当局らは、当該機関の拡大、事業活動もしくは営業活動に対してより厳
   格な自己資本、レバレッジまたは流動性に関する要件もしくは制限を共同で課す可能性があり、あるいは破
   綻の際の秩序ある破綻処理を円滑化するため、資産または営業活動の売却を共同で命じる可能性がある。当
   社は、2019年6月に当社の2019年度破綻処理計画を提出したが、FRBおよびFDICから不備または不足の指摘
   はなかった。FRBおよびFDICは、2019年10月に、米国のG-SIBに対し、2年間のサイクルで破綻処理計画を提
   出する(完全版とサマリー版とを交互に提出する)ことを要求する規則を採用した。当社の次回の提出義務
   は、2021年7月1日までのサマリー版の提出である。当社の破綻処理計画に関する詳細については、本書第
   一部第3  2「事業等のリスク-グループ・インクの破綻処理戦略案の適用により、グループ・インクの証
   券保有者がより多額の損失を被るおそれがある。」参照。
   当社はまた、リスクの軽減、十分な流動性の維持、およびストレスが長期化した場合における資本の保全
   のために当社が取り得る手段の概要を記した包括的再建計画を定期的に提出することを、FRBによって要求
   されている。
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    FDICは、GSバンクUSA等の500億ドル以上の資産を有する各保険対象預金機関(「IDI」)に対して、破綻
   処理計画を提出することを要求する規則を公表した。当社のGSバンクUSAに対する破綻処理計画は、とりわ
   け同社が当社グループに属するその他の事業体において発生したリスクから適切に保護されていることを証
   明するものでなければならない。GSバンクUSAの直近の破綻処理計画は、2018年6月に提出された。2019年
   4月、FDICは、GSバンクUSAを含むIDIに対する破綻処理計画の要件を変更する可能性について、規則制定案
   に関する事前通知を発表し、IDIの破綻処理計画の次回の提出を、規則制定プロセスが完了するまで先送り
   した。
   米国連邦銀行規制当局は、G-SIBによって締結された適格金融契約(「QFC」)に制限を課す規則を採用
   し、これらの規則は、2020年1月1日付で完全に発効した。これらの規則は、(ⅰ)G-SIBまたはその関係
   会社のいずれかが破綻処理手続に入った時点で生じる、当該QFCに基づく一定の債務不履行時の権利を相手
   方が放棄する場合であって、(ⅱ)契約上、当該QFCおよび/または関連する信用補完の移転に関する禁止
   事項が列挙されていない場合であり、かつ、(ⅲ)当該QFCが後述のドッド・フランク法上の秩序立った清
   算権限(「OLA」)および1950年連邦預金保険法(「FDIA」)において定める特別破綻処理制度の対象とな
   ることに相手方が同意している場合を除き、破綻したG-SIBがQFCを締結する能力を制限することにより、G-
   SIBの秩序ある破綻処理を促進することを企図したものである。これらの規則は、後述の国際スワップ・デ
   リバティブ協会のユニバーサル・レゾリューション・ステイ・プロトコル(「ISDAユニバーサル・プロトコ
   ル」)または国際スワップ・デリバティブ協会の2018年米国レゾリューション・ステイ・プロトコル(「米
   国ISDAプロトコル」)に従うことによって遵守することができる。
   一定の当社子会社は、他の数多くの主要なグローバル金融機関の子会社と共に、ISDAユニバーサル・プロ
   トコルを遵守している。同プロトコルは、基準を設定し、また国内金融当局と国際基準設定機関の業務の調
   整を行う国際機関である金融安定理事会(「FSB」)と協同して策定および更新されたものである。ISDAユ
   ニバーサル・プロトコルは、これを遵守する当事者間において、一方当事者がその本国の法域において破綻
   処理の対象となる場合(米国におけるOLAまたはFDIAに基づく破綻処理を含む)に、標準的なISDAデリバ
   ティブ契約および証券金融取引内における一定のクロス・デフォルトおよび早期償還権を停止するものであ
   る。また、グループ・インクの一定の子会社は、米国ISDAプロトコルを遵守している。同プロトコルは、
   ISDAユニバーサル・プロトコルに基づくものであり、連邦銀行規制当局によって採用された最終的なQFC規
   則に市場参加者が準拠できるよう作成されている。
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   改正後のEU銀行再建・破綻処理指令(「BRRD         Ⅱ」)は、ブレグジット移行期間中のGSIおよびGSIBのよう
   なEUにおける金融機関の再建・破綻処理の枠組を設定している。BRRD             Ⅱは、各国の監督当局に対し、財務
   上の安定性の促進および納税者の損失に対するエクスポージャーの最小化を目的として潜在的な財務上の危
   機に未然に対応するためのツールおよび権限(一時的な停止を強制する権限等)を提供している。BRRD                    Ⅱ
   は、EU加盟国に対し、破綻企業の無担保債務の額面を引き下げることまたは無担保債務を株式に転換するこ
   とにより破綻企業の資本増強を行うための「ベイル・イン」権限をEU破綻処理当局に付与することを義務付
   けている。EUの金融機関は、契約においてかかる一時停止や「ベイル・イン」の権限が認められるようにし
   なければならないが、これを行うことが現実的でない場合はこの限りではない。さらに、GSIおよびGSIBを
   含む一定の英国金融機関は、PRAにより、ストレス環境下においてどのように段階的な縮小を行えるかにつ
   いて、支払能力を維持した段階的縮小計画(solvent          wind-down  plan)の提出が義務付けられている。
   総損失吸収能力(「TLAC」)

   FRBは、FSBによるTLAC原則およびG-SIBの最低TLAC要件に係るタームシートの米国における導入に関する
   規則を公表した。この規則は、(ⅰ)最低TLAC要件を設定し、(ⅱ)最低「適格長期債務」(すなわち、満
   期までの期間が発行から1年以上の無担保債務であって、一定の追加基準を充足するもの)要件を設定し、
   (ⅲ)一定の親会社取引の実施を禁じ、かつ(ⅳ)適格長期債務ではない親会社の負債金額につき上限を設
   定している。
   この規則はまた、米国G-SIBに指定されたBHCに対して、(ⅰ)QFCに対して制限を課す米国連邦銀行規制
   当局の規則において認められている保証を例外として、BHCが債務超過に陥るもしくは管財人による財産管
   理を開始する場合、早期解除条項の適用を受けることとなる子会社の負債の保証、(ⅱ)子会社による保証
   がなされた負債の負担、(ⅲ)短期債務の発行、または(ⅳ)外部の相手方とのデリバティブその他一定の
   金融取引契約の締結を禁ずるものである。
   さらに、この規則は、適格長期債務でなく、かつ適格長期債務と同順位またはそれに劣後する無担保の非
   偶発的な対第三者債務の額を、親会社の適格TLACの価値の5パーセントまでとする上限を設けている。
   FRB、OCCおよびFDICは、2019年4月、当社のような「先進的手法を採用する」金融機関に対し、G-SIBが
   発行する無担保債務商品に対する一定の投資のうち基準を超過した分(TLAC要件を満たす目的で発行された
   ものを含む)を自社の規制上の自己資本から控除することを要求する規則案を公表した。
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    BRRD Ⅱは、各機関に対して自己資本および適格債務の最低基準(「MREL」)を適用しているが、これは
   FSBのTLAC基準と概ね一致している。2018年6月、イングランド銀行は、MRELの国内適用に関する政策方針
   を公表した。これによると、GSIのような外国金融グループの英国における重要な子会社は、その破綻処理
   事業体(GSIの場合はグループ・インク)への損失の移転を容易化するため、MRELの国内適用に関する最低
   要件を満たすことが要求される。このMRELの国内適用に関する最低要件に係る経過措置は、2019年1月1日
   より段階的に導入が開始されており、2022年1月1日付で完全に発効する予定である。MRELに関する政策方
   針を遵守するために、一定のグループ会社間での規制上の自己資本およびGSIにより発行される優先債務商
   品について、イングランド銀行にベイル・イン・トリガーが付与されている。これらのトリガーの発動によ
   り、イングランド銀行は、当該商品の評価減を計上し、または当該商品を株式に転換することが可能にな
   る。GSIが存続不可能な段階に達しているとイングランド銀行が判断し、かつ、FRBおよびFDICがベイル・イ
   ンに反対していない場合、またはグループ・インクが破産もしくは類似の手続を開始した場合、イングラン
   ド銀行はトリガーを発動することができる。
   CRR ⅡおよびBRRD   Ⅱは、とりわけ、G-SIBに対してFSBの最低TLAC要件を実施することを目的としたもの
   である。たとえば、CRR     Ⅱは、GSG  UKのようなEU外G-SIBの子会社であって、当該G-SIBのRWA、営業利益ま
   たはレバレッジ・エクスポージャーの5パーセント超を占めるものに対し、EUのG-SIBに対して適用される
   TLAC要件の90パーセントを満たすことを要求している。
   CRD Ⅴは、当社のようなEU外のグループであって、EU内に400億ユーロを超える資産を保有するものに対
   し、当該グループがブローカー・ディーラーおよび銀行を含む一定種類のEU金融機関子会社を2社以上有し
   ている場合において、EU中間持株会社(「EU         IHC」)を設立することを要求している。CRR         Ⅱは、EU  IHCに
   対してMREL要件およびその他の一定の健全性要件を満たすことを要求している。これらの指令は、EU加盟国
   によりその実施規則が制定されなければならないが、現時点でそのような状況には至っていない。
   IDIまたはBHCの支払不能

   FDIAに基づき、FDICがGSバンクUSAのようなIDIの支払不能またはその他の一定の事由の発生により、資産
   保全者または管財人に任命された場合、FDICは以下の権限を含む広範な権限を有する。
   ・預金機関の債権者の承認を得ることなく、IDIのいずれかの資産および負債を新規の債務者(新規に設
    立された「ブリッジ」銀行を含む)に譲渡する権限。
   ・FDICがかかる職責に任命されたことにより発動されることになる契約条項にかかわらず、IDIの契約を
    その条件に従い強制的に履行する権限。
   ・FDICにより履行負担が重いと判断され、FDICにより履行拒絶または取消がIDIの秩序ある運営を促進す
    ると判断された、IDIが当事者であるいずれかの契約またはリースの履行を拒絶し、または取り消す権
    限。
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   また、IDIに対する国内預金債務保有者の権利および一般管理費に対する一定の権利は、いずれかの管財
   人による当該機関の「清算またはその他の破綻処理手続」において、当該IDIに対する債権者による米国外
   支店への預金および債権者の権利を含む、その他の一般の無担保債権に対して優先する。そのため、FDICが
   GSバンクUSAの債務を履行拒絶しようとしたか否かを問わず、債権者(米国支店の預金者を除く)は、GSバ
   ンクUSA米国支店への預金者とは異なった取扱いを受け、またもし受領できる金額がある場合でも、その金
   額は米国支店への預金者と比較して大幅に少ない可能性がある。
   ドッド・フランク法により、BHCおよびそのシステム上重要な関係会社の破綻処理に係る新たな体制
   (「OLA」として知られている)が創設された。該当規制当局の勧告に基づき、米国財務長官がとりわけ、
   当該機関が債務不履行状態であるか、そのおそれがあり、かかる機関の破綻が米国の金融システムに深刻な
   悪影響を及ぼすおそれがあり、またOLAに基づく破綻処理によりそれらの影響を回避または軽減できると判
   断した場合、OLAの下で、FDICはシステム上重要な機関およびその破綻したノンバンク子会社の管財人に任
   命される場合がある。
   FDICがOLAの下で管財人に任命された場合、管財人の権限ならびに債権者および当該機関と取引を行って
   いたその他の当事者の権利義務は、通常であれば適用されたであろう破産法や倒産法ではなく、OLAの下で
   決定される。OLAに基づく管財人の権限は、一般にFDIAに基づく預金機関の管財人としてのFDICの権限に基
   づいていた。
   OLAと米国破産法では、債権者の権利に大幅な違いが存在しており、それにはOLAの下でFDICが一定の状況
   下で債権者の請求の厳密な優先順位を無視できる権利、債権者の請求を決定する際に(破産手続で利用され
   る司法上の手続とは対照的に)行政上の請求手続を利用できる権利、およびFDICが請求を「ブリッジ」事業
   体に移転できる権利が含まれる。また、OLAは、債権者が当該管財人の管理下にある機関の関係会社に対し
   て一定の契約上のクロス・デフォルトを発動する権利を制限している。FDICは、OLAに基づき、その「シン
   グル・ポイント・オブ・エントリー」または「SPOE」戦略の下で、その資産を「ブリッジ」持株会社に移転
   することにより、破綻したFHCの破綻処理を行う可能性が高いとの通知を発出した。
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   預金保険
   GSバンクUSAにおける預金は、適用される上限額までFDICの保険の対象となっている。FDICの預金保険基
   金は、IDIの保険料により資金を得ている。GSバンクUSAの保険料(FDICによる調整を受ける)は、現在、保
   険料決定期間における平均連結資産合計から平均有形資本を差し引いた値、監督格付および保険料率の計算
   に使用される特定のフォワード・ルッキングな金融政策に基づいている。また、GSIBにおける預金は、金融
   サービス補償機構により、適用される上限額まで保護されている。
   早期是正措置

   1991年米国連邦預金保険公社改革法(「FDICIA」)は、米国連邦銀行規制当局に対して、特定の自己資本
   要件を満たさない預金機関について「早期是正措置」を採るよう要求している。FDICIAは、GSバンクUSAの
   ようなFDICにより付保された銀行について、5つの資本分類を設定した。それらは、十分な自己資本水準、
   適正な自己資本水準、過小な自己資本水準、著しく過小な自己資本水準、および危機的に過小な自己資本水
   準である。
   ある機関が安全ではないかもしくは不健全な状態にあるとみなされた場合、またはその一定の事項につい
   ての調査による評価が基準を満たしていない場合、当該機関は、その自己資本比率が示すものよりも低い資
   本分類に格下げされるか、またはその低い資本分類に属しているものとみなされる場合がある。FDICIAは、
   ある機関の資本分類が下位となるにつれ、営業、経営および資本の分配についてより制限的な制約を段階的
   に課している。自己資本要件を満たせなかった場合も、預金機関は、資本増強を要求される可能性がある。
   上記「IDIまたはBHCの支払不能」の項に記載のとおり、究極的には、危機的に過小な自己資本水準にある機
   関は、管財人または資産保全者の任命の対象となる。
   早期是正措置による規制は、BHCには適用されない。しかし、FRBは、BHCレベルについても、そのBHCの預
   金機関である子会社が過小な自己資本水準にある場合、その事実に基づき適切な措置を講ずる権限を有して
   いる。過小な自己資本水準にある預金機関である子会社に関連する一定の場合においては、BHCは、過小な
   自己資本水準にある子会社の再建計画の履行を保証することを要求される可能性があり、またかかる保証に
   関するコミットメントの不履行を起こした場合、民事上の金銭の損害賠償責任を負う可能性がある。さら
   に、上記「強度の源泉」の項に記載のとおり、BHCが破産した場合、かかる保証は、当該BHCの一般的な無担
   保債権者に優先する。
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   ボルカー・ルールおよびその他の活動制限
   BHCである当社は、当社が携わることのできる事業活動の種類についての制限の対象となっている。
   ボルカー・ルール

   ボルカー・ルールは、「自己勘定取引」を禁止しているが、引受、マーケット・メイキン
   グおよびリスク軽減目的のヘッジ等の活動は認めており、また大規模な遵守プログラム
   を要求し、さらなる報告・記録維持の要件も定めている。
   また、ボルカー・ルールは、当社を含む銀行事業体による「カバード・ファンド」(同
   ルールの定義による)に対するスポンサーシップおよび投資を制限している。同ルール
   は、当社と当社がスポンサーおよびアドバイザーを務めるファンドとの間の一定種類の
   取引も制限している。この制限は、預金機関とその関係会社との間の取引制限と同様のも
   のである。カバード・ファンドには、当社のプライベート・エクイティ・ファンド、当社
   のクレジット・ファンドおよび不動産ファンドのうち一定のもの、当社のヘッジファン
   ド、ならびにその他の投資ストラクチャーのうち一定のものが含まれる。カバード・ファ
   ンドへの投資の制限により、当社はかかるファンドの各々への投資額を当該ファンドの
   純資産価値の3パーセント以下に制限し、またこれらのファンドすべてへの投資総額を
   当社の  Tier1 資本の3パーセント以下に制限する必要がある。
   FRB は、 2013 年 12 月以前に設立されていた一定の古い「非流動性ファンド」(ボル
   カー・ルールの定義による)への当社による投資および当該ファンドと当社との関係に
   ついて、経過措置期間を     2022 年7月まで延長した。当社による当該ファンドへの投資に関
   する詳細については、本書第一部第6        1「財務書類-    (6) 連結財務書類に対する注記」注
   記8参照。
   FRB 、OCC 、FDIC 、CFTC および  SEC (「ボルカー・ルール規制当局」)は、         2019 年 10 月に、
   ボルカー・ルールを実施する規則の改正について最終決定をした。この改正は、銀行事業
   体による取引活動の規模および範囲に基づきコンプライアンス要件を調整し、一定の定
   義、要件および適用除外を明確化および改正するものである。この改正は、                 2020 年1月1
   日付で発効したが、その遵守を求められる日は          2021 年1月1日である。    2020 年1月、ボル
   カー・ルール規制当局は、カバード・ファンドに関する一定の定義、要件および適用除外
   を明確化および改正する提案を公表した。ボルカー・ルール規則の改正による最終的な
   影響は、とりわけ、ボルカー・ルール規制当局からのさらなる規則の制定および実施ガイ
   ダンスに左右される。
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   その他の制限
   一般的に  FHC は、 FHC の適格要件を満たし続けている限り、        BHC に認められたものよりも
   広範囲の金融および関連した活動に従事することができる。              FHC に認められたより広範
   囲の活動には、引受業務、有価証券の取引およびマーケット・メイキング、ならびに                   FHC
   以外の企業に対する投資(商業銀行取引)が含まれる。また、一定の               FHC は、米国におい
   て BHC には認められない場合がある一定のコモディティ取引について、かかる取引によ
   り保有する資産が当該会社の連結資産の5パーセント未満となる範囲に限り、かかる取
   引に従事することを認められている。
   しかし、  FRB は、 FHC の認められた活動を行う能力を制限する権限を有しており、かかる
   FHC が FRB の一定の要件を満たさない場合には、制限を課す可能性が高い。たとえば、                FHC
   もしくはその米国の預金機関である子会社が、「十分な自己資本を有している」または
   「経営が良好である」との要件を満たさなくなった場合、             FRB は、是正的自己資本要件お
   よび/または経営要件に加え、付加的な制限または条件を課すことがある。資金不足が長
   引く場合には、   FHC は、米国の預金機関である自らの子会社を売却するか、または銀行業
   務および一定の密接に関連する活動以外の事業活動に携わることを中止するよう要求さ
   れることがある。
   FHC の IDI である子会社が、地域再投資法の下で「十分な資金を有している
   ( Satisfactory  )」以上の格付を維持できない場合、かかる          FHC は、一定の新規活動および
   買収に対して制限を受けることとなる。
   また、当社は、米国内外にて、一定の銀行業務およびその他の金融関連活動に従事する場
   合には、事前に   FRB の承認を得なければならない。
   2016 年9月、  FRB は、採択された場合に     FHC による現物コモディティ取引および一定の商
   業銀行取引に対して新たな要件を課すこととなる規則案を公表した。この規則案は、とり
   わけ(ⅰ)現物コモディティ取引に従事する企業に対する商業銀行投資を含む対象現物
   コモディティ取引に関連して追加資本を保有することを             FHC に要求し、(ⅱ)認められ
   ている現物取引に対する定量的な制限を強化し、さらに(ⅲ)              FHC の保有現物コモディ
   ティおよび現物コモディティ取引の性質および範囲に関する新たな公開報告要件を設定
   している。また、    2016 年9月の報告書において、      FRB は、連邦議会に対し(ⅰ)      FHC の商業
   銀行取引の実施権限および(ⅱ)上記の一定の           FHC のその他一定の許容されていないコ
   モディティ取引の実施権限を取り消すよう勧告している。
   当社のような米国の     G-SIB は、 2020 年1月1日付で、単一のカウンターパーティーに対す
   る与信限度に関する規則の遵守を義務付けられる。かかる規則は、主要な金融機関に対
   し、信用エクスポージャーに関するより厳格な要件を課すものである。また、                 FRB は、早期
   改善に関する要件を提案した。これは、上記「早期是正措置」に記載の早期是正措置制度
   をモデルとしているが、資本およびレバレッジ、ストレス・テストの結果、流動性ならび
   にリスク管理を含む幅広い条件設定により、会社の財政難のより早期の段階からの対策
   を義務付けるよう策定されている。
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    ニューヨーク州銀行法は、貸付制限(デリバティブ取引による信用エクスポージャーを
   考慮したもの)ならびに      GS バンク  USA の業務の方法および領域に影響を及ぼし得るその
   他の要件を課している。
   米国連邦銀行規制当局は、取引構造およびリスク管理の枠組に着目し、引受基準、評価お
   よびストレス・テストを含む安全かつ健全なレバレッジド貸付に対する高水準の原則を
   概説したガイダンスを公表した。このガイダンスは、とりわけ、一定の取引に含めること
   のできる債券の割合を制限するものである。
  ブローカー・ディーラーおよび証券規制

   当社のブローカー・ディーラー子会社は、販売方法、取引慣行、顧客の資金および有価証券の使用および保
  護預り、資本構造、記録維持、顧客の購入への融資、ならびに取締役、役員および社員の行動を含む、証券業
  務のあらゆる側面にわたる規制の対象となっている。米国においては、SECが連邦証券法の運用の責任を負う
  連邦機関である。GS&Co.は、ブローカー・ディーラー、地方債のアドバイザー、そして投資顧問業者として
  SECに登録されており、50州すべておよびコロンビア特別区においてブローカー・ディーラーとして登録され
  ている。FINRAおよびNYSE(ニューヨーク証券取引所)のような米国自主規制機関は、GS&Co.のようなブロー
  カー・ディーラーに適用され、それらを調査する規則を採用している。
   米国における州の証券規制機関およびその他の米国規制機関もまた、GS&Co.に対する規制または監督権限
  を有している。同様に、当社の事業は、下記において詳述するほか、上記「その他の規制」の項において詳述
  したとおり、当社が営業所を有する実質的にすべての国々において、様々な米国外の政府機関、規制機関およ
  び自主規制当局の規制の対象ともなっている。GS&Co.に適用される純自己資本要件については、本書第一部
  第3 3(3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-自己資本管理および規制上の自
  己資本-米国における規制対象ブローカー・ディーラー子会社」参照。
   ヨーロッパでは、当社は、GSI経由のものも含め、各国の規制当局の監督対象となるブローカー・ディー
  ラー・サービスを提供している。これらのサービスは、国内法(その多くはEU指令を実施している)に従って
  規制対象となっており、また、適用あるEU規制の直接の規制対象となることも多くなってきている。これらの
  国内法およびEU法は、とりわけ、一定の自己資本比率基準、顧客保護要件ならびに市場行動および取引報告に
  関する規則の遵守を義務付けている。当社の一定の欧州子会社は、それらが所属している証券、デリバティブ
  および商品取引所の規制対象にもなっている。
   当社の日本における規制対象ブローカー・ディーラーであるゴールドマン・サックス証券株式会社
  (「GSJCL」)は、日本の金融庁により課される自己資本要件の対象となっている。GSJCLはまた、とりわけ東
  京証券取引所、大阪取引所、東京金融取引所、日本証券業協会、東京工業品取引所、証券取引等監視委員会、
  日本銀行および財務省の規制対象となっている。
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   とりわけ香港の証券先物委員会、シンガポール金融管理局、中国証券監督管理委員会、韓国の金融監督院、
  インド準備銀行、インド証券取引委員会、オーストラリア証券投資委員会およびオーストラリア証券取引所が
  様々な当社子会社を規制しており、またSEC規則に相当する自己資本基準およびその他の要件を課している。
   当社の取引所におけるマーケット・メイキング活動は、多くの証券取引所による広範にわたる規制の対象と
  なっている。取引所のマーケット・メイカーとして、当社は、当社が担当する有価証券の市場の秩序を維持す
  ることを要求されている。
   EUでは、MiFID   Ⅱに、店頭デリバティブを取引プラットフォーム上で取引する義務を免除することを目的と
  して新しい取引場所のカテゴリーを創設すること、ならびにより広範な金融商品を対象とする取引前および取
  引後の透明性の強化等の、大規模市場構造改革が含まれている。株式市場では、MiFID                Ⅱは、取引場所におけ
  る透明性のない流動性取引に対する取引限度額を導入し、ブローカー・ディーラーの横断的ネットワークの利
  用を制限し、さらに、取引場所以外で顧客取引を執行する投資会社である組織的内部執行業者に関する新たな
  体制を創設した。アルゴリズム取引、高頻度取引および直接的電子アクセスについては、新たな統制要件が導
  入された。コモディティ商社は、自らのポジションを算定し、特定の制限を遵守することが要求される。その
  他の改革により、取引報告の強化、投資会社および取引場所ごとの最適な取引執行データの公表、投資家向け
  サービスのコストおよび手数料の透明性、投資マネージャーが投資研究結果を受領する際の支払方法の変更、
  ならびにブローカー・ディーラーの取引執行とその他の主要なサービスとの間における強制的な分離が導入さ
  れた。
   2019年6月、SECは、ブローカー・ディーラーに対して、その顧客の最善の利益に資するように行動するこ
  とを要求する規則を採択し、また、投資顧問業者がその顧客に対して負う既存の信任義務に関するSECの見解
  を明確化する解釈も公表した。さらに、SECは、ブローカー・ディーラーおよび投資顧問業者に対して、その
  提供するサービス、適用ある行動基準、手数料および費用、委託売買業務とアドバイザリー業務の違い、なら
  びに一切の利益相反に着目した標準的かつ簡易的な開示を行うよう要求する規則も採択した。複数の州では、
  ブローカー・ディーラーおよび顧問業者に適用される一律の信任義務基準の採択も提案されている。
   リサーチ報告およびリサーチ・アナリストに関しては、SEC、FINRAおよび様々な米国外の法域における規制
  当局により、行為要件および開示要件が課されており、さらなる規制が課される可能性がある。
   GS&Co.、GSバンクUSAおよびその他の米国子会社もまた、米国連邦機関がドッド・フランク法に基づき採択
  した規則の対象であり、かかる規則により、一定の資産担保証券取引を組成または開始する者は、その者が第
  三者に移転する信用リスクの一部(通常、最低5パーセント)を保持することを要求されている。一定の証券
  化取引については、第三者購入者が証券を保有することによって、この要件が充足される。
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  スワップ、デリバティブおよびコモディティの規制
   米国における商品先物、商品オプションおよびスワップの業界は、米国商品取引法(「CEA」)に基づく規
  制の対象となっている。CFTCは、CEAの運用を行う米国連邦機関である。また、SECは、有価証券ベースのス
  ワップに関する規制を行う米国連邦機関である。シカゴ・マーカンタイル取引所、その他の先物取引所および
  全米先物協会のような様々な自主規制機関の規則および規制もまた、商品先物、商品オプションおよびスワッ
  プ関連活動に対して適用される。
   「スワップ」および「有価証券ベースのスワップ」という用語は、従来スワップと称されてきた商品(一定
  の先物契約およびオプションを含む)に加え、多様な種類のデリバティブ商品を包含しており、また多様な種
  類の対象資産または債務(為替、コモディティ、利率またはその他の金利、利回り、指標、有価証券、信用事
  由、ローンおよびその他の金融債務を含む)に関連している。
   CFTCの規則は、スワップ・ディーラーの登録、金利スワップおよびクレジット・デフォルト・スワップの強
  制的決済および取引執行、情報の即時公表ならびに対象範囲内のあらゆるスワップに係る業務遂行の基準の遵
  守を要求している。GS&Co.ならびにGSバンクUSA、GSIおよびJ.アロン・アンド・カンパニー・エルエルシー
  (「J.アロン」)を含むその他の子会社は、スワップ・ディーラーとしてCFTCに登録されている。2016年12
  月、CFTCは、FRBのような健全性規制機関の自己資本規則のほか当該スワップ・ディーラーに対する流動性要
  件の対象とはならない、スワップ・ディーラー向けの改訂資本規制を提案した。当社の一定の登録スワップ・
  ディーラーは、CFTCの自己資本要件が採択された場合はその対象となる。
   スワップ・ディーラーとして登録されている当社の関係会社は、CFTC(当社のノンバンク・スワップ・
  ディーラーの場合)およびFRB(GSバンクUSAの場合)によって公表された証拠金規則の対象となっている。変
  動証拠金規則は発効済みであり、当初証拠金規則は、当該スワップ・ディーラーとその相手方との一定の取引
  水準に応じ、2020年9月までに段階的に導入される。FRBの証拠金規則とは対照的に、CFTCの証拠金規則に基
  づく関係会社間取引については、一般に当初証拠金要件が免除されている。FRBは、2019年9月に、関係会社
  間取引に係るFRBの証拠金規則をCFTCの証拠金規則に適合させ、スワップ・ディーラーとその相手方との一定
  の取引水準に応じて当初証拠金要件を2021年9月までに段階的に導入できるようにするための規則案を発表し
  た。CFTCも同様に、当初証拠金要件の段階的導入に係る変更を行うための規則案を2019年10月に公表した。
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   CFTCは、スワップのクロス・ボーダーの規制に関する規則を採用し、またクロス・ボーダーの業務遂行およ
  び登録に関する規則を提案した。CFTCは、EUを含む一定の米国外の規制当局との間で、デリバティブのクロ
  ス・ボーダーの規制に関する契約およびクロス・ボーダーの決済機関についての相互承認協定を締結し、また
  一定の業務遂行要件および証拠金規則に関連する一定の米国外の規制制度(EUの規制制度を含む)の代替遵守
  を承認した。米国の健全性規制機関は、米国外の証拠金規則の対象となる取引の代替遵守に関する決定をまだ
  行っていない。
   スワップに関連する同種の規制が、EUおよび日本を含む米国外の法域において提案または採択されている。
  たとえば、EUは、欧州市場インフラ規制に基づきポートフォリオ照合および報告、一定の店頭デリバティブの
  決済、ならびに未決済デリバティブ取引の証拠金の預託に関連した規制上の要件を設定した。
   SECの規則は、有価証券ベースのスワップ・ディーラーの登録および規制について適用されている。SECは、
  2019年中、有価証券ベースのスワップ・ディーラー向けに数多くの規則および規則改正を採択した。これに
  は、(ⅰ)資本、証拠金および分離に係る要件、(ⅱ)記録保管、報告および届出に係る要件、ならびに
  (ⅲ)有価証券ベースのスワップの未決済ポートフォリオに対するリスク軽減技術を適用することおよび有価
  証券ベースのスワップに係る一定の要件をクロス・ボーダーで適用することが含まれる。これらのSEC規則の
  ほか、登録要件および業務遂行基準に関するSEC規則の遵守期限は、概して2021年10月となっている。
   CFTCは、一定の適用除外の対象となっているいずれかの事業体、または関係会社のグループもしくは共通の
  統制下において取引を行うその他の当事者が取り得る、現物コモディティ・デリバティブのポジション(真正
  なヘッジ・ポジション等)の規模を制限する、ポジション制限規則を提案した。これらの規則案は、スワップ
  におけるポジションのほか、先物取引および先物オプション取引に対しても適用される。現在、現物コモディ
  ティの先物取引のポジションに対する制限は、関連する取引所で管理されているが、農業コモディティの先物
  取引は、例外的にCFTCにより管理されている。
   J.アロンは、米国連邦エネルギー規制委員会(「FERC」)により、市場ベースのレートで卸現物電力を販売
  する許可を得ている。FERCに許可されたパワーマーケターとして、J.アロンは、米国連邦電力法およびFERCの
  規制ならびにFERCの監督の対象となっている。当社の投資活動の結果、グループ・インクは、2005年米国公益
  事業持株会社法および適用されるFERC規則に基づく「適用除外持株会社」でもある。
   また、本書第一部第3    2「事業等のリスク-当社のコモディティ業務、とりわけ当社の現物コモディティ
  業務は、広範な規制の対象となると共に、環境、社会的評価およびその他のリスクを含む一定のリスクの可能
  性に当社をさらしている。それらのリスクにより、多額の負債および費用を当社が被る可能性がある。」の項
  に記載のとおり、当社の電力関連およびコモディティ業務のため、当社はエネルギー、環境およびその他の政
  府の法令の対象となっている。
   GS&Co.は、先物取次業者としてCFTCに登録されており、またGS&Co.を含む当社子会社のうち数社は、CFTC
  に登録され、商品先物基金運営者および商品投資顧問業者として営業している。ゴールドマン・サックス・
  ファイナンシャル・マーケッツ・エルピーは、店頭デリバティブ・ディーラーとしてSECに登録されている。
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  アセット・マネジメントおよび富裕層向け金融業務に関する規制
   当社のアセット・マネジメント事業および富裕層向け金融事業は、世界中の規制当局により、とりわけ、顧
  客の資産保護、資金の募集、マーケティング業務、関係会社間の取引および当社による顧客の資金の管理に関
  連した広範な監督の対象となっている。
   当社の一定の欧州子会社(GSAMIを含む)は、オルタナティブ投資ファンド・マネージャー指令および関連
  した規制の対象であり、それらは、EUを拠点にするオルタナティブ投資マネージャーの承認要件、組織上の要
  件、マーケティング要件および報告要件、ならびにEU外を拠点とするオルタナティブ投資ファンド・マネー
  ジャーのEU市場における調達能力に対して適用される。
  消費者に関する規制

   当社の米国における消費者向け業務は、連邦および州の規制当局による広範な監督の対象となっている。こ
  れらの事業は、消費者向け金融商品およびサービスの売出、販売または提供に関連する公正な貸付および不
  正、詐欺的もしくは脅迫的な行為または実務の禁止に関する法律を含む、連邦の消費者保護法に関するCFPBに
  よる監督および規制の対象となっている。当社の消費者向け事業はまた、州および地方の様々な消費者保護法
  の対象となっている。これらの法律、規則および規制は、とりわけ、当社の消費者事業におけるマーケティン
  グ業務、組成業務、サービシング業務および回収業務に関する義務を課すものである。当社の英国における消
  費者預金受入業務は、英国の消費者保護規制の対象となっている。
  報酬慣行

   当社の報酬慣行は、FRBによる監督の対象となっており、当社子会社および社員の一部については、全世界
  のその他の規制機関の監督の対象となっている。
   FSBは、各国の規制当局が、健全な報酬慣行を奨励するよう策定された一定の報酬原則を、銀行およびその
  他の金融会社に対して実施するための基準を発表した。米国連邦銀行規制当局は、金融機関における成功報酬
  に関する取決めが、リスクを考慮しており、安全かつ健全な慣行に合致していることを確保するよう策定され
  たガイダンスを公表した。かかるガイダンスは、成功報酬に関する取決めについて、(ⅰ)それらの取決め
  が、社員がその所属する組織を無謀なリスクにさらすことを助長しない方法で、社員に対して適切にリスクと
  財務成績のバランスを取るようなインセンティブを提供し、(ⅱ)それらの取決めが効果的な統制およびリス
  ク管理に適合し、そして(ⅲ)それらの取決めが強固なコーポレート・ガバナンスにより支えられていなくて
  はならない、という3つの鍵となる原則を定めている。かかるガイダンスは、成功報酬に関して監督上発見さ
  れた点が、必要に応じて、その機関の監督格付に取り入れられると規定しており、これは、かかる機関が買収
  その他の行為を行う能力に影響を及ぼす可能性がある。同ガイダンスはまた、金融機関の成功報酬に関する取
  決めまたは関連するリスクの管理、統制もしくはガバナンス手続が、同機関の安全性および健全性をリスクに
  さらしている場合、当該金融機関に対する取締りが行われる可能性があると規定している。
   ドッド・フランク法上、FRBおよびSECを含む米国の金融規制機関は、資産合計が10億ドル以上の特定の規制
  対象事業体における成功報酬に関する取決めについての規則を採用することを要求されている。米国の金融規
  制機関は、2016年に同規則の改訂を提案したが、これはまだ成立していない。
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   2016年10月、NYDFSは、GSバンクUSAを含む規制対象金融機関が、社員の業績評価指標と結びついた成功報酬
  に関する取決めを、効果的なリスク管理、監督および統制の対象としなければならない旨を強調するガイダン
  スを公表した。
   EUにおいては、CRRおよびCRD      Ⅳには、FSBの報酬基準を導入するために策定された報酬規定が含まれる。こ
  れらの規則は、EU加盟国により実施されており、とりわけ、GSIを含むEU規制対象事業体のリスク・プロファ
  イルに重大な影響を及ぼすとみなされる社員を含む一定の社員への固定報酬に対する変動報酬の比率を制限す
  るものである。CRR    ⅡおよびCRD   Ⅴにより、これらの規則の一定の側面が改訂された。かかる改訂には、とり
  わけ、報酬の最低繰延期間が引き延ばされたことが含まれる。
   EUは、一定の投資ファンドにサービスを提供している一定の人物への報酬を規制する規則も導入した。これ
  らの要件は、上記の米国の金融規制機関によるガイダンスおよび上記のドッド・フランク法の規定に追加され
  たものである。
  マネーロンダリング防止および贈収賄防止に関する規則および規制

   米国銀行秘密法(「BSA」)(2001年米国愛国者法(「愛国者法」)によるその後の改正を含む)は、マ
  ネーロンダリング防止および金融透明性に関する法律を含んでおり、また、口座を開設する際の顧客の本人確
  認基準を含む、すべての金融機関に適用される様々な規制の実施、および顧客の取引をモニターし、疑わしい
  活動の報告を行う義務の実施を義務付けている。これらおよびその他の規定により、BSAおよび愛国者法は、
  テロ行為、マネーロンダリングまたはその他の疑わしい活動に関与している可能性がある当事者の特定を促進
  するよう努めている。米国外のマネーロンダリング防止に関する法律は、一部同様の規定を含んでいる。
   また、当社は、世界中で政府関係者その他への賄賂および不正支出、ならびに政府関係者その他に関する雇
  用慣行に関連する法令に服しており、かかる法令には米国海外腐敗行為防止法(「FCPA」)および英国贈収賄
  防止法が含まれる。これらの法律の対象となる支払またはその他の給付の種類は非常に広範で、規制機関は、
  これらの法律の範囲を決めるべく頻繁に強制実施手続を用いている。金融機関に課された、その顧客の身元を
  確認し、疑わしい取引をモニターおよび報告し、政府関係者に対する直接・間接的な支払をモニターし、規制
  当局および法執行機関による情報提供要請に応え、かつ他の金融機関と情報を共有するという義務により、社
  内慣行、手続および統制の実施および維持が必要となった。
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  プライバシーおよびサイバーセキュリティに関する規制
   当社の一定の事業は、米国連邦および州政府、EUもしくはその他の米国外の法域が制定した法令、ならび
  に/または様々な規制組織もしくは取引所が制定した顧客、社員もしくはその他の者の情報のプライバシーに
  関する法令を遵守しなければならない。これらの法令には、GLB法、EUの一般データ保護規則(「GDPR」)、
  日本の個人情報保護法、香港の個人データ(プライバシー)条例、オーストラリアのプライバシー法、および
  ブラジルの銀行秘密保持法が含まれる。GDPRは、当社のプライバシー遵守義務を強化し、当社の事業上の個人
  データの収集、処理および保有に対して影響を及ぼし、データ違反報告に対して厳しい基準を課している。
  GDPRはまた、同規則に違反した場合の厳しい罰則を定めている。また、カリフォルニア州およびその他複数の
  州が最近、消費者プライバシー法を制定し、またはこれを積極的に検討している。同法により、個人情報の収
  集、使用および開示に関する遵守義務が課される。
   NYDFSは、GSバンクUSAを含むNYDFSの規制対象となる金融機関に対し、とりわけ(ⅰ)その情報システムの
  機密性、統合性および利用可能性を確保することを目的としたサイバーセキュリティ・プログラムを設定・維
  持すること、(ⅱ)その情報システムおよび非公開情報の保護に係る方針および手続を定めたサイバーセキュ
  リティ方針書を導入・維持すること、ならびに(ⅲ)最高情報セキュリティ責任者を指名することも義務付け
  ている。また、2016年10月、米国連邦銀行規制当局は、大手金融機関向けの潜在的なサイバー・リスク管理強
  化基準に係る規則策定案についての事前通告を発出した。
  4【関係会社の状況】

  (1)親会社
   本書第一部第5   1「株式等の状況-(5)大株主の状況」に記載されている株主を除き、当社の知る限
  り、2020年3月2日現在、当社普通株式の5パーセント超を実質的に保有している者は存在しない。
  (2)重要子会社

   以下は、当社が2020年2月21日にSECに提出した様式10-Kによる当社の2019年度アニュアル・レポートの抄
  訳である。
   下表は、2019年12月31日現在のザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの重要子会社の名称および

  設立法域を示したものである。それぞれの子会社は、主要な親会社の下でインデント表示されている。ザ・
  ゴールドマン・サックス・グループ・インクは、直接または間接的に、実質的に下記の各子会社全部につい
  て、議決権付株式の少なくとも99パーセントを保有している。特定の子会社の名称は省略されている。これ
  は、全体として見た場合、それらが1つの子会社としては、本書に関連する年度の末日において、1934年米国
  証券取引法の規定S-X、規則1-02(w)に定義されている「重要子会社」に該当しないことによる。
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  名称                設立準拠地
  ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク                デラウェア州
   ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー        LLC
                  ニューヨーク州
   ゴールドマン・サックス・ファンディング       LLC
                  デラウェア州
   GS ヨーロピアン・ファンディング     S.a r.l.
                  ルクセンブルク
   ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・マーケッツ          L.P.
                  デラウェア州
   ファーリンドン・ストリート(ルクセンブルク)ホールディングス           S.A R.L.
                  ルクセンブルク
   ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・ヴェルトパピーア           GMBH
                   ドイツ
   ゴールドマン・サックス(UK)L.L.C.               デラウェア州
   ゴールドマン・サックス・グループ      UK リミテッド
                   英国
    ゴールドマン・サックス・インターナショナル・バンク               英国
    ゴールドマン・サックス・インターナショナル               英国
    ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル               英国
    ゴールドマン・サックス・グループ・ホールディングス(U.K.)リミテッド               英国
    ELQ インベスターズ   Ⅷ Ltd
                   英国
    タイテニアム  UK ホールドコー  1 リミテッド
                   英国
     タイテニアム・ルクスコー     2 S.A R.L.
                  ルクセンブルク
     タイテニアム・キャピタル・カンパニー       1 リミテッド
                   英国
   J. アロン・アンド・カンパニー     LLC
                  ニューヨーク州
   ホライズン・フンド・デ・インベスティメント・ムルチメルカード・クレディト・
                   ブラジル
   プリバド  —インベスティメント・ノ・エステリオール
   GSAM ホールディングス   LLC
                  デラウェア州
   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント         L.P.
                  デラウェア州
    ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホー
                  デラウェア州
    ルディングス  L.L.C.
    ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社               日本
   ゴールドマン・サックス(アジア)コーポレート・ホールディングス            L.L.C.
                  デラウェア州
   ゴールドマン・サックス・ホールディングス(アジア・パシフィック)リミテッド                香港
    ゴールドマン・サックス(ジャパン)Ltd.              英領ヴァージン諸島
    ゴールドマン・サックス証券株式会社               日本
    ゴールドマン・サックス・ホールディングス(ホンコン)リミテッド               香港
    ゴールドマン・サックス(アジア)ファイナンス              モーリシャス島
    ゴールドマン・サックス・ホールディングス(シンガポール)Pte.           Ltd.
                  シンガポール
    J. アロン・アンド・カンパニー(シンガポール)Pte.
                  シンガポール
    ゴールドマン・サックス・エクイティ・インベストメンツ(シンガポール)
                  シンガポール
    Pte. Ltd.
    ゴールドマン・サックス・ホールディングス        ANZ Pty リミテッド
                  オーストラリア
    ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・マーケッツ          Pty Ltd
                  オーストラリア
    ゴールドマン・サックス・オーストラリア       Pty Ltd
                  オーストラリア
    ゴールドマン・サックス・ホールディングス(ホンコン)Ⅱ          リミテッド
                   香港
    ゴールドマン・サックス・ホールディングス(ホンコン)Ⅲ          リミテッド
                   香港
     ジャパン・ソーラー・インベストメンツ・リミテッド              香港
     ゴールドマン・サックス・ジャパン・ソーラー・ホールディングス合同
                   日本
     会社
     ジェイド・ドラゴン    ANZ インベストメンツ   Pte. Ltd.
                  シンガポール
   ゴールドマン・サックス(ケイマン)ホールディング・カンパニー               ケイマン諸島
   ゴールドマン・サックス・バンク・ヨーロッパ        SE
                   ドイツ
   GS ファイナンス・コープ
                  デラウェア州
   GS レンディング・パートナーズ・ホールディングス        LLC
                  デラウェア州
   ゴールドマン・サックス・レンディング・パートナーズ          LLC
                  デラウェア州
   ゴールドマン・サックス・バンク      USA
                  ニューヨーク州
   ゴールドマン・サックス・モーゲージ・カンパニー               ニューヨーク州
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      有価証券報告書
  名称                設立準拠地

   GS ファイナンシャル・サービシズ     Ⅱ LLC
                  デラウェア州
   GS ファンディング・ヨーロッパ     Ⅲ Ltd
                   英国
    GS ファンディング・ヨーロッパ     Ⅵ Ltd
                   英国
    GS ファンディング・ヨーロッパ
                   英国
    GS ファンディング・ヨーロッパ     Ⅰ Ltd.
                  ケイマン諸島
     GS ファンディング・ヨーロッパ     Ⅱ Ltd.
                  ケイマン諸島
     GS ファンディング・ヨーロッパ     Ⅴ リミテッド
                   英国
   MTGLQ インベスターズ   L.P.
                  デラウェア州
   GSSG ホールディングス   LLC
                  デラウェア州
   ゴールドマン・サックス・スペシャルティ・レンディング・グループ            L.P.
                  デラウェア州
   スペシャル・シチュエーションズ・インベスティング・グループ           Ⅱ LLC
                  デラウェア州
   スペシャル・シチュエーションズ・インベスティング・グループ           Ⅲ インク
                  デラウェア州
    GS アジアン・ベンチャー(デラウェア)L.L.C.
                  デラウェア州
    アジア・インベスティング・ホールディングス        Pte. Ltd.
                  シンガポール
    マーサー・インベストメンツ(シンガポール)PTE.         Ltd.
                  シンガポール
    アウストレオ・コマーシャル・ベンチャーズ        PTY Ltd
                  オーストラリア
                  デラウェア州
   GSFS インベストメンツ   Ⅰ コープ
   ELQ ホールディングス(Del)LLC
                  デラウェア州
    ELQ ホールディングス(UK)Ltd
                   英国
    ビクター・アクイジションズ・リミテッド               英国
    GP オフィシズ・アンド・アパートメンツ       —S.R.L.
                   イタリア
   ALQ ホールディングス(Del)LLC
                  デラウェア州
    GLQ インターナショナル・ホールディングス       Ltd
                  ジャージー島
    GLQ ホールディングス(UK)Ltd
                   英国
    ELQ インベスターズ   Ⅸ Ltd
                   英国
     ELQ インベスターズ   Ⅱ Ltd
                   英国
    GLQC S.A R.L.
                  ルクセンブルク
   GS ダイバーシファイド・ファンディング       LLC
                  デラウェア州
   フル・トレーディング・アジア・リミテッド                香港
    ゴールドマン・サックス    LLC
                  モーリシャス島
   ブロード・ストリート・プリンシパル・インベストメンツ・スーパーホールドコー
                  デラウェア州
   LLC
   ブロード・ストリート・プリンシパル・インベストメンツ          L.L.C.
                  デラウェア州
    BSPI インターミディエート・ホールディングス       L.L.C.
                  デラウェア州
    BSPI ホールディングス   L.L.C.
                  デラウェア州
    ブロード・ストリート・インベストメンツ・ホールディング(シンガポー
                  シンガポール
    ル)PTE.  Ltd.
    ブロード・ストリート・クレジット・ホールディングス・ヨーロッパ            S.A
                  ルクセンブルク
    R.L.
    ブロード・ストリート・ブラジル・ホールディングス         Ⅰ Ltd.
                  ケイマン諸島
     ブラジル・ホールディングス     Ⅰ Ltd.
                  ケイマン諸島
     ブロード・ストリート・ブラジル・ホールディングス         Ⅱ L.L.C.
                  デラウェア州
      ブロード・ストリート・ブラジル・インベストメンツ・フンド・デ・
                   ブラジル
      インベスティメント・エン・パルチシパソェンス
    HGP サン・マテオ・オーナー    LLC
                  デラウェア州
   ブロード・ストリート・クレジット・ホールディングス          LLC
                  デラウェア州
   GS ファンド・ホールディングス     L.L.C.
                  デラウェア州
   ムーレイ・ストリート・コーポレーション               デラウェア州
   スフィア・フンド・デ・インベスティメント・ムルチメルカード           —インベスティメ
                   ブラジル
   ント・ノ・エステリオール・クレディト・プリバド
   ゴールドマン・サックス    PSI グローバル・ホールディングス     LLC
                  デラウェア州
  本書第一部第6   1「財務書類-(6)    連結財務書類に対する注記」注記20「規制および自己資本比率」も参

  照。
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  (3)その他の重要な関連会社
   上記4「関係会社の状況-(2)重要子会社」参照。
  5【従業員の状況】

  以下は、当社が2020年2月21日にSECに提出した様式10-Kによるグループ・インクの2019年度アニュアル・レ
  ポートの抄訳である。
  当社は、当社の長所とその成功をもたらした主な理由は、従業員の資質およびその献身ならびに各自がチーム

  の一員であるという共通の意識であると考えている。当社は、世界中の社員のプロ意識、卓越性、多様性、連携
  および高水準の商業倫理を育む労働環境を維持すべく努力している。
  当社の社風をすべての社員に浸透させるためのプロセスは継続的なものであり、その重要な部分を研修が担っ
  ている。すべての社員は、世界各地の様々な場所で当社が後援する教育や定期的なセミナーに参加するための機
  会を提供されている。また、社員の査定プロセスも、当社の社風を社員に浸透させる上で重要な役割を果たして
  いる。これは、360度の角度からの査定プロセスを経て上司、同僚および部下が社員を査定するもので、当社の
  チーム制のアプローチと一体化しており、またリスク管理、コンプライアンスおよび多様性に関する社員の業績
  の評価を含んでいる。2019年12月現在の当社の従業員数合計は38,300名であった。
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  第3【事業の状況】

  1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

  (1)経営方針・経営戦略等
   以下は、当社が2020年3月20日に米国証券取引委員会(「SEC」)に提出した2020年度プロクシーステート

  メントからの抜粋である。また、本書第一部第2         3「事業の内容」、後記第3      3(3)「財政状態、経営成
  績及びキャッシュ・フローの状況の分析」ならびに第一部第5            3「コーポレート・ガバナンスの状況等-
  (1)コーポレート・ガバナンスの概要-①取締役会および取締役会付属委員会」も参照。
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  戦略および業績のハイライト
   2019 年度のハイライト
   2019 年度は、当社の経営幹部チーム(当社の首席経営執行役員、首席業務執行役員および首席財務執行役
   員)が新しい役職に就いて最初の1年間であった。彼らのリーダーシップの下で、当社は                 新しい営業手法   に
   基づいた  長期的な成長戦略   を展開した。
   これらのイニシアティブはまた、当社が2020年1月の          初の投資家向け説明会    において以下の   財政目標  を表








   明することを可能にした。
    (a) これらの目標は、正常な営業環境を背景として検討されるべきである。




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   2019年度の重要な財務成績のハイライト-着実かつ安定した純収益の成績

    2019 年度において、当社は、2018年度からほとんど変わらず約365億ドルの純収益を達成し、2018年度
   における堅調な前年度比成長に続いて、当社フランチャイズの            収益耐久性  および 継続する強さ   を証明し
   た。
               (a)






    当社の業績は、2019年度の訴訟費用および成長のための投資            を反映している。これらは、合わせて、
   当社の2019年度の平均普通株主資本利益率を200ベーシス・ポイント超低下させた。
    (a) 当社のデジタル・プラットフォームである       マーカス・バイ・ゴールドマン・サックス       、クレジットカード事




     業および取引銀行業務への当社による投資を含む。
    当社フランチャイズの継続する強さ、ならびに当社の長期的な成長戦略の展開および新規実行が、当社

   の堅調な年間株主総利益率に反映されている。
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   重要な事業のハイライト
      投資銀行業務        グローバル・マーケッツ業務
      純収益:  76億ドル       純収益:  148億ドル
          (a)         (b)
    M&Aおよび株式引受業務において首位        機関投資家フランチャイズにおいて第2位
   ・当社は、今年度の世界中のM&A発表案件および         ・債券・為替・コモディティ(「FICC」)業務に

    M&A完了案件、ならびに株式および株式関連商         おける純収益は前年度比で増加しており、これ
    品の募集・売出しおよび普通株式のオファリン         はFICC仲介業務内でのコモディティおよびモー
    グにおいて首位を獲得した         ゲージにおける純収益の大幅な増加ならびに金
   ・純収益は前年度比で減少しており、これは引受         利商品における純収益の増加により牽引された
    業務およびファイナンシャル・アドバイザリー        ・株式関連業務における純収益は前年度比でほと
    業務における純収益の減少を反映しているが、         んど変わらず、これは株式関連仲介業務内での
    企業向け貸付業務における純収益の増加によっ         デリバティブにおける純収益の減少、および株
    て部分的に相殺された         式関連資金調達業務における純収益の増加を反
            映している
     アセット・マネジメント業務         個人および富裕層向け金融業務

      純収益:  90億ドル       純収益:  52億ドル
      世界クラスの       一流のファイナンシャル・アドバイザー
    アクティブ・アセット・マネージャー
   ・純収益は前年度比でほとんど変わらず、これは         ・富裕層向け金融業務における過去最高額の資産
    持分投資関連業務における純収益の増加が、成         運用報酬等を含む、過去最高額の純収益
    功報酬関連業務の数値の大幅な減少および貸付        ・受取利息純額の増加により牽引された、個人向
    業務における純収益の減少により相殺されたこ         け銀行業務における純収益の大幅な増加
    とを反映している
         過去最高額の全社的な管理資産
   ・全社的な管理資産は当年度中3,170億ドル増加し(21%増)、過去最高額の1.86兆ドルとなった
    (a) 出典:ディーロジック(Dealogic)

    (b) 出典:2018年度についてはコアリション(Coalition)機関投資家アナリティクス。機関投資家に限る。分析
     には自社専用および非主力商品を含まない。
  (2)経営環境及び対処すべき課題

   後記第3  2「事業等のリスク」および後記第3       3(3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

  状況の分析」参照。
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  2【事業等のリスク】
  以下は、当社が2020年2月21日にSECに提出した様式10-Kによる2019年度アニュアル・レポートの抄訳であ
  る。
  リスク要因

  当社は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、オペレーションリスク、法務リスク、規制上のリスクおよ

  び評判リスク等、当社の事業にとって本質的であり、また当社の事業に内在する様々なリスクにさらされてい
  る。以下は、当社の事業に影響を及ぼすおそれがある、より重要な要因の一部である。
  当社の事業は、これまで一般的に、グローバル金融市況および経済情勢によって悪影響を受けてきており、今

  後も引き続き同様となる可能性がある。
  当社の事業からの利益は、その性質上、予測不可能である。当社のすべての事業は、一般的に、グローバル金

  融市況および経済情勢によって直接的に、かつ、それらが顧客取引水準および信用力に及ぼす影響を通じて重大
  な影響を受ける。これらの状況は急速に変化し、そして悪化する場合がある。
  当社の財務成績は、当社が事業を行う環境に大きく左右される。有利な事業環境は、通常、とりわけ次のよう
  な特徴を備えている。それらは、世界的に国内総生産が大きく成長していること、規制状況および市況が資本市
  場の透明性、流動性および効率性をもたらしていること、インフレ率が低いこと、企業および投資家の景況感が
  良好なこと、地政学的情勢が安定していること、規制が明確であることならびに企業収益が堅調なこと等であ
  る。
  経済情勢および市況の不利または不確実な状態は、①経済成長、事業活動、または投資家、企業もしくは消費
  者の景況感の悪化、②信用および資本の利用の制約またはコストの増加、③非流動的な市場、④インフレ率、金
  利、為替レート、もしくは基本的コモディティ価格のボラティリティまたは債務不履行率の上昇、⑤ソブリン債
  不履行の懸念、⑥財政政策、金融政策、政府機関の閉鎖、債務上限または資金調達に関する不透明感、⑦税金お
  よびその他の規制の変更の範囲ならびにそれらに関する不透明感、⑧国際貿易および渡航に対する関税の賦課ま
  たはその他の制限、⑨国内外の関係の緊張もしくは紛争、テロ、核拡散、サイバーセキュリティに対する脅威も
  しくは攻撃およびグローバル通信、エネルギー伝送もしくは運輸網へのその他の形の断絶もしくは縮小の勃発、
  または英国のEU脱退(「ブレグジット」)等のその他の地政学的な不安定性もしくは不確実性、⑩投資家の資本
  市場に対する信頼感を損なうような企業、政治またはその他の不祥事、⑪異常気象もしくはその他の自然災害ま
  たはパンデミック、あるいは⑫これらまたはその他の要因の組合せにより発生する場合がある。
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   金融サービス業界ならびに証券市場およびその他の金融市場は、過去に、ほぼすべての資産クラスにおける価
  値の大幅な下落、深刻な流動性の欠如および債務者による高水準の不履行により、重大な悪影響を被った。ま
  た、欧州ソブリン債リスクおよびその欧州銀行システムに対する影響、ブレグジットの影響、関税の賦課および
  それを受けたその他の国々による措置、ならびに金利およびその他の市況の変動への懸念または実際の金利およ
  びその他の市況の変動の結果は、時に著しいボラティリティをもたらし、顧客取引水準に悪影響を及ぼした。
  経済、政治および市場活動ならびに規制改革の範囲、時期およびその影響に関する全般的な不透明感のほか、
  主にそのような不透明感がもたらす消費者、投資家および首席経営執行役員(CEO)の景況感の冷え込みは、過
  去において顧客取引に悪影響を及ぼしており、これは当社の事業の多くに悪影響を及ぼす場合がある。ボラティ
  リティが低い期間およびボラティリティの高い期間は、流動性の欠如と相まって、時折、当社のマーケット・メ
  イキング事業に悪影響を及ぼしてきた。
  多くの国の金融機関の利益率は、将来的な金融危機時においてかかる金融機関に対して行われることが予想さ
  れる政府援助の欠如を一因とする資金調達費用の増加により、政府援助が維持される国々における金融機関と比
  較した場合、悪影響を受ける可能性がある。また、金融市場内の流動性も、市場参加者ならびに市場慣行および
  構成が新たな規制に適合し続けることにより悪影響を受けてきた。
  当社および競合他社の収益および収益性は、これまで資本、付加的な損失吸収能力、レバレッジ、最低流動性
  水準および長期的資金調達水準に関連した要件、破綻処理・再建計画に関連した要件、デリバティブ決済規則お
  よび委託保証金規則、ならびに規制上の監視水準のほか、金融機関により実施される一定の事業活動の制限、お
  よび許容される場合はその実施方法の制限の影響を受けてきており、それは今後も引き続き同様となるだろう。
  当社および当社の顧客の事業は、全世界の広範囲に及ぶ規制の対象となっている。

  当社は金融サービス業界の一員であり、そしてシステム上重要な金融機関であるため、世界中の法域における

  広範囲に及ぶ規制の対象となっている。当社は、当社が事業を行っているすべての法域における法執行機関、規
  制当局および税務当局ならびに民事訴訟による大幅な介入を受けるリスクにさらされている。多くの場合、当社
  の活動は、これまで異なる法域において重複または相違する規制の対象となっており、今後も引き続き同様とな
  る可能性がある。とりわけ、法執行機関、規制当局または民間の当事者が当社による既存の法令の遵守に疑いを
  掛けた場合、当社または当社の社員は、これまで罰金を科されたり、刑事責任を問われるかもしくは刑事制裁を
  受けたり、当社の事業活動の一部を行うことを禁止されたり、当社の事業活動に、自己資本要件の強化を含む、
  制限もしくは条件を付されたり、または当社の業務もしくは社員に関して新規のもしくは大幅に増額された税も
  しくは政府によるその他の賦課金を課されており、今後も同様となるおそれがある。これらの制限または条件
  は、当社の事業活動を制限し、当社の収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。
  当社の事業活動の範囲および収益性への影響に加えて、既存の法令の日常的な遵守には、これまで膨大な時間
  を要しており、そしてこれらの法令の一部が変更またはその他の形で廃止されない限り、今後も引き続き同様と
  なるだろう。かかる時間には、当社のシニア・リーダーの時間ならびに多くのコンプライアンスおよびその他の
  報告・オペレーションの専門スタッフの時間が含まれる。これらすべては、当社の収益性に悪影響を及ぼす可能
  性がある。
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   資本、流動性、レバレッジ、長期債務、総損失吸収能力および委託証拠金に係る要件、レバレッジド貸付また
  はその他の商慣行に対する制限、報告要件、再建・破綻処理計画に関連した要件、税負担ならびに報酬制限を含
  む、当社または当社の顧客の事業に適用される新しい法令または既存の法令の執行に係る変更が(それが規模、
  資金調達の方法、活動、地域またはその他の基準に基づくものであるかにかかわらず)限定された一部の金融機
  関に課された場合、それらの新しい法令または既存の法令の執行に係る変更を遵守することにより、同様の影響
  を受けていないその他の機関と当社が効果的に競争する能力に悪影響が及ぶおそれがある。また、金融取引税の
  ような金融機関または市場参加者一般に課される規制は、市場活動の水準により広範に悪影響を及ぼし、それに
  より当社の事業にも影響が及ぶおそれがある。
  これらの展開により、その影響を受ける法域において当社の収益性に影響が及ぶおそれがあり、さらにはそれ
  らの法域において当社の事業の全部もしくは一部を継続することが非経済的となるおそれがあり、あるいは、当
  社の商慣行の変更、当社の事業の再編、当社の事業および社員の全部もしくは一部を他の場所に移動すること、
  または、当社がその資金調達費用を不利に増加させるか、もしくは当社の株主および債権者に悪影響を及ぼすそ
  の他の方法での配当の減額もしくは株式の買戻し、資産の流動化もしくは資金の調達等適用ある自己資本要件を
  満たすことに関連して、当社が多額の費用負担を要することになるおそれがある。
  米国および米国外における規制上の進展、特に米国ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法
  (「ドッド・フランク法」)およびバーゼル3(バーゼル銀行監督委員会による銀行の規制、監督およびリスク
  管理を強化するための枠組)は、当社が事業を行うに際しての規制枠組を顕著に改変しているほか、当社の収益
  性に悪影響を及ぼしており、将来も影響を及ぼす可能性がある。ドッド・フランク法の分野の中で当社の事業に
  既に影響を及ぼしているまたは将来的に影響を及ぼす可能性があるのは、資本、流動性および報告要件の強化、
  当社が従事する活動に対する制限、店頭デリバティブ市場および取引に関する規制および制限の強化、成功報酬
  に関する制限、関係会社間取引の制限、再建・破綻処理計画に関連した活動を再編または制限するための要件、
  預金保険料の評価基準の引上げ、ならびに顧客対応におけるブローカー・ディーラーおよび投資顧問業者の注意
  義務水準の強化である。自己資本要件の強化、流動性、長期債務および総損失吸収能力に関連した要件の強化、
  ならびにボルカー・ルールによる自己勘定取引の禁止およびカバード・ファンドのスポンサーシップまたはそれ
  らへの投資の禁止の実施は、とりわけかかる要件が当社の競合他社に平等に適用されない場合、もしくは法域を
  越えて一律に実施されない場合は、当社の収益性および競争力に悪影響を及ぼし続ける可能性がある。
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   本書第一部第2    3「事業の内容-規制-銀行監督および規制」に記載されているとおり、当社の資本措置案
  および資本計画は、総合的な資本分析および審査(「CCAR」)プロセスの一環として連邦準備制度理事会
  (「FRB」)の審査を受ける。FRBが当社の資本計画内の資本措置案に反対する場合、当社は、資本措置案のすべ
  てまたは一部を講じることを禁じられるおそれがある。かかる資本措置案には、普通株式もしくは優先株式の配
  当の増額もしくは支払を行うこと、または普通株式もしくはその他の資本証券の買戻しを行うことが含まれる。
  当社が資本措置案を実行できない場合、とりわけ、当社の株主に対する資本の還元が妨げられ、当社の株式資本
  利益率に影響が及ぶおそれがある。さらに、当社がグローバルなシステム上重要な銀行(「G-SIB」)に指定さ
  れたことの結果として、当社はG-SIBバッファーの適用対象となる。当社に適用されるG-SIBバッファーは、前年
  の財務データに基づき毎年更新される。当社の事業の拡大、当社の貸借対照表における成長または短期ホール
  セール資金調達に対する依存度の上昇は、当社に適用されるG-SIBバッファーの引上げおよびそれに伴う当社の
  自己資本要件の引上げにつながる可能性がある。
  当社は、GDPR(EU一般データ保護規則)およびカリフォルニア州消費者プライバシー法等の、顧客、社員また
  はその他の者の情報のプライバシーに関する法令の対象ともなっており、これらの法令を遵守しない場合、当社
  は責任の負担および/または評判被害にさらされるおそれがある。プライバシー関連の新たな法令が施行される
  につれ、当社のかかる法令の遵守に必要な時間および資源ならびにデータ漏洩が発生した場合の違反および報告
  義務に対する潜在的責務は大きく増加する可能性がある。
  また、当社の事業は、以前にも増して当社が事業を行う法域内における監視、暗号化およびデータのオンショ
  ア化に関する法令の対象となっている。これらの法令の遵守により、当社の情報セキュリティに関する方針、手
  続および技術の変更が必要となる可能性があり、これにより当社は、とりわけサイバー攻撃および不正流用、破
  損または情報もしくは技術の損失による被害に遭いやすくなるおそれがある。
  当社は、消費者向け預金受入、貸付およびクレジットカード事業に参入しており、当社の提供する商品および
  地理的範囲を拡大することを予定している。当社はこれらの事業への参入により、かかる事業を運営する法域内
  で数多くの追加の規制の対象となる。これらの規制は広範囲に及ぶだけでなく、当社がこれまで直面したことの
  ない種類の規制および監督、ならびに規制遵守に関連するリスクを含むものである。消費者との金融取引に影響
  を及ぼす規制当局による監視の水準および規制の範囲は、多くの場合、機関および個人富裕層との取引に関連す
  る監視および規制よりもはるかに厳しいものである。これらの規制の遵守には時間、費用がかかり、新たなリス
  クおよびリスクの増加を生じさせる。
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   規制当局および裁判所は以前にも増して、金融機関の顧客による違法行為の責任を当該金融機関に負わせるよ
  うになっており、かかる規制当局および裁判所が、当該金融機関は顧客が不正行為を行っていることを見抜くべ
  きであったと判断する場合は、当該金融機関が顧客の関係している取引に関する直接的な知識を有していなかっ
  た場合にも当該責任が問われている。規制当局および裁判所はまた、以前にも増して、金融機関または金融機関
  により支配されたファンドが投資しているが積極的に管理していない事業体の活動の「コントロール・パーソ
  ン」の責任をより重くしている。また、規制当局および裁判所は引き続き「信認」義務を、かかる義務の存在が
  従前は想定されていなかった取引先との関係で生じさせようとしている。かかる取組がうまく機能する限り、仲
  介、決済、マーケット・メイキング、プライム・ブローカレッジ、投資およびその他同様の業務の費用ならびに
  関係する債務は、大幅に増加するおそれがある。当社が、顧客である個人、機関、政府または投資ファンドの
  ファイナンシャル・アドバイザーもしくは投資アドバイザーまたはその他の役割に関連して信認義務を負ってい
  る場合、かかる義務の違反または違反の疑いでさえ、法律、規制および評判に関する重大な悪影響をもたらすお
  それがある。
  当社の事業が対象となっている広範囲にわたる規制に関する情報については、本書第一部第2                  3「事業の内
  容-規制」参照。
  当社の事業は、これまで資産価値の下落による悪影響を受けてきており、今後も同様となる可能性がある。こ

  れは、当社がネットの「ロング」ポジションをとっている業務や、当社が運用している資産の価値に基づく報酬
  を受領する業務、または担保を受領したり差し入れたりする業務においてとりわけあてはまる。
  当社の事業の多くは、債券、ローン、デリバティブ、モーゲージ、持分証券(プライベート・エクイティおよ

  び不動産を含む)ならびにその他の大部分の資産クラスにおいて、ネットの「ロング」ポジションをとってい
  る。これらには、当社の取引所におけるマーケット・メイキング活動を含む、当社が当社の顧客取引を円滑にす
  るために行う自己勘定での取引の際に、または当社が金利およびクレジット商品のほか、為替、コモディティ、
  株式およびモーゲージ関連取引におけるポジションを維持するために多額の資金を投入する際にとるポジション
  が含まれる。また、当社は類似する資産クラスに対して投資を行っている。当社の投資およびマーケット・メイ
  キング・ポジションの実質的にすべてならびに当社のローンの一部は毎日時価評価されており、資産価値の下落
  は、当社がそれらの下落に対するエクスポージャーを効果的に「ヘッジ」できていない場合、直接そして直ちに
  当社の利益に影響を及ぼす。
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   一定の状況下においては(特に、自由に取引できず、または確立され流動性のある取引市場が存在しないクレ
  ジット商品(レバレッジド・ローンを含む)およびプライベート・エクイティまたはその他の有価証券の場
  合)、当社のエクスポージャーをヘッジすることができないまたは不経済となる可能性があり、当社がヘッジを
  行った場合でもその範囲においてヘッジが効果的でない可能性や、資産価値の上昇から当社が利益を得る能力が
  大きく低下する可能性がある。資産価格の急激な下落および高いボラティリティは、過去において一定の資産の
  取引市場を大幅に縮小しまたは廃止させており、将来も同様となる可能性があり、これにより、それらの資産を
  売却、ヘッジ、または評価することが困難になる可能性がある。資産を売却しまたは効果的にヘッジすることが
  できない場合、それらのポジションにおける損失を抑える当社の能力が低下し、また、資産の評価が困難な場
  合、当社の自己資本比率、流動性比率またはレバレッジ比率に悪影響を及ぼし、当社の資金調達費用を増大さ
  せ、さらに、一般論として当社が追加の資本を維持することが要求される可能性がある。
  当社の取引所におけるマーケット・メイキング活動においては、当社は証券取引所の規則に基づき市場の秩序
  を保つ義務を課されており、それには下落しつつある市場において有価証券を購入することも含まれている。資
  産価値が下落している市場および不安定な市場においては、このことにより損失が生じ流動性の必要性が増す。
  当社は、当社の顧客のポートフォリオの価値または当社が運用しているファンドへの投資の価値に基づく資産
  ベースの運用報酬を受領しており、場合によっては、当社はかかる投資の価値の上昇に基づく成功報酬も受領し
  ている。資産価値の減少は、通常であれば当社の顧客のポートフォリオまたはファンド資産の価値を減少させ、
  その結果通常であればかかる資産を運用して当社が得る運用報酬が減少するだろう。
  当社は、その顧客取引執行業務に関連して、当社の債務を裏付けるために担保の差入れを行い、また当社の顧
  客および取引先の債務を裏付けるために担保を受領する。担保として差し入れられた資産の価値またはかかる担
  保を差し入れた当事者の信用格付が下落した場合、かかる担保を差し入れた当事者は、追加担保を提供しなけれ
  ばならない可能性があり、また、可能な場合、そのトレーディング・ポジションを減少させなければならない可
  能性がある。このような状況の一例として、委託売買口座に関する「追い証の請求」がある。したがって、担保
  として利用されている資産クラスの価値の下落は、ポジションの資金調達費用の上昇か、ポジションの規模の縮
  小を意味する。当社が担保を提供している当事者である場合、この状況は当社の費用を増加させ、収益性を低下
  させる場合がある。また、当社が担保を受領している当事者である場合でも、当社の顧客および取引先との事業
  活動水準の低下により当社の収益性が低下する場合がある。
  また、不安定なまたは流動性が低い市場は資産の評価をより困難にし、これにより資産価値および必要な担保
  の水準をめぐって多額の費用と時間を要する紛争が起こる場合があるほか、適切な担保を受領することの遅延に
  よる、担保の受領者に係る信用リスクを増大させる場合がある。当社が担保権を実行する場合、当社は、担保の
  価値または流動性の突然の低下により、信用のモニタリングを行い、超過担保を有し、追加担保を請求する能力
  または原債務の返済を強制する能力を有しているにもかかわらず、とりわけその債務を裏付ける担保が一種類で
  ある場合、大幅な損失を被る可能性がある。また、当社は、かかる担保権の実行が法律文書上許容されていな
  かった、不適切に行われた、または顧客もしくは取引先を倒産させた等の訴えを受けたことがあり、また将来も
  同様となる可能性がある。
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  当社の事業は、これまで信用枠の縮小および信用枠を得るための費用の上昇を含む、クレジット市場の混乱の
  悪影響を受けてきており、今後も同様となる可能性がある。
  クレジット・スプレッドの拡大のほか、信用枠の大幅な縮小は、過去において当社が担保付または無担保で借

  入を行う能力に悪影響を及ぼしてきており、今後も同様となる可能性がある。当社は、長期債務の発行、当社の
  銀行子会社での預金受入、ハイブリッド金融商品の発行または商業銀行もしくはその他の銀行のローンや貸出限
  度額からの融資により無担保ベースで資金を調達している。また、当社は、資産調達についても多くは担保付
  ベースで行うよう努めている。クレジット市場の混乱時には、当社の事業のための資金を調達することがより困
  難になり、またその費用も増大する可能性がある。当社が利用可能な資金調達が限定されている場合、または当
  社がその営業活動のための資金調達をより多額の費用で行わなければならない場合は、これらの状況により当社
  はその事業活動を縮小し、資金調達費用を増加させなければならない可能性がある。どちらの状況も、特に、投
  資、貸付およびマーケット・メイキングに関連する事業における、当社の収益性を低下させるおそれがある。
  M&Aおよびその他の種類の戦略的取引を行う当社の顧客は、しばしばそれらの取引の資金を調達するために担
  保付および無担保のクレジット市場の利用に頼っている。利用可能な信用枠がないこと、または信用コストの増
  加は、当社の顧客によるM&A取引の規模、取引高および時期に悪影響を及ぼす場合があり、それはとりわけ大規
  模な取引で顕著となり、また当社のファイナンシャル・アドバイザリーおよび引受業務に悪影響を及ぼす場合が
  ある。
  当社の信用事業は、信用市場の流動性の欠如による悪影響をこれまで受けてきており、将来も同様となる可能
  性がある。流動性の欠如は、価格の透明性を低下させ、価格のボラティリティを引き上げ、さらに取引の量およ
  び規模を縮小させる。これらすべては、かかる事業の取引リスクを増加させ、または収益性を低下させる場合が
  ある。
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  当社のマーケット・メイキング活動は、これまで市場のボラティリティ水準の変動に左右されてきており、今
  後も同様となる可能性がある。
  当社のマーケット・メイキング活動の一部は、トレーディングおよび裁定取引の機会を顧客に提供する市場の

  ボラティリティに依拠している。このためボラティリティの低下は、これまで、これらの機会およびそれらに関
  連する顧客取引水準を減少させてきており、将来も減少させる可能性があり、これらの活動の成績に悪影響を及
  ぼす可能性がある。ボラティリティの上昇は、取引高の増加およびスプレッドの拡大をもたらす場合があるが、
  バリュー・アット・リスク(「VaR」)により測定したリスクも増大させ、当社のマーケット・メイキング活動
  に関連したリスクの増大に当社をさらす可能性があり、また当社のVaR値の上昇を避けるため、当社のトレー
  ディング商品を当社が縮小することにつながる可能性がある。当社のマーケット・メイキングのポジションの規
  模を限定することは、当社の収益性に悪影響を及ぼす場合がある。ボラティリティが上昇しているが、資産価値
  が大幅に下落している時期には、資産をまったく売却できない可能性があり、または大幅な割引を行わない限り
  売却できない可能性がある。それらの状況において、当社は、追加のリスクを取るか、または当社のVaR値を低
  下させるために損失を出すかどちらかを行う必要に迫られる可能性がある。また、ボラティリティ水準の上昇は
  当社のRWA(リスク・ウェイト資産)の水準を上昇させ、よって当社の自己資本要件を増大させる。
  当社の投資銀行、顧客取引執行、アセット・マネジメント業務および富裕層向け金融業務は、これまで全般的

  な経済活動の低下およびその他の不利な経済的、地政学的または市場の状況による、市場の不確実性または投資
  家およびCEOの信頼感の欠如による悪影響を受けてきており、将来においても同様の悪影響を受ける可能性があ
  る。
  当社の投資銀行業務は、これまで市況による悪影響を受けてきており、将来も同様となる可能性がある。不況

  およびその他の不利な地政学的状況は、投資家およびCEOの信頼感に悪影響を及ぼす可能性があり、事実過去に
  おいて悪影響を及ぼしており、その結果引受およびファイナンシャル・アドバイザリー取引の規模および件数が
  業界全体にわたって大幅に縮小し減少した。このことは、当社の収益および利益幅に悪影響を及ぼす可能性が高
  いだろう。特に、当社の投資銀行業務の収益の大部分は、当社の大規模取引への参加からもたらされているた
  め、大規模取引の件数の減少は、過去において当社の投資銀行業務に悪影響を及ぼしてきており、将来において
  も同様となるだろう。
  一定の状況においては、市場の不確実性または市場もしくは経済活動の全般的な低下は、全体的な活動水準の
  低下またはボラティリティの低下を引き起こすことにより、当社の顧客取引執行業務に影響を及ぼす可能性があ
  る。しかし、一方において、市場の不確実性、そして経済活動の低下でさえも、取引高の増加もしくはスプレッ
  ドの拡大またはその双方につながる可能性がある。
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   市場の不確実性、ボラティリティおよび不利な経済状況、ならびに資産価値の減少により、当社の顧客がその
  資産を当社のファンドもしくは他の商品または彼らの委託売買口座から移動する可能性があり、これにより、純
  収益が、主に当社のアセット・マネジメント業務および富裕層向け金融業務において減少する可能性がある。顧
  客がその資金を引き揚げない場合であっても、彼らはそれらの資金をより少ない手数料収入の商品に投資する可
  能性がある。
  当社のアセット・マネジメント業務および富裕層向け金融業務は、当社の投資商品の投資実績の不振、または

  顧客が当社の提供するもの以外の投資商品もしくは発生する手数料がより少ない投資商品を選好することにより
  影響を受ける可能性がある。
  全般的な市況により、または当社が運用するファンドもしくは口座、もしくは当社が設計したかもしくは販売

  する投資商品の(当社の競合他社もしくは指標銘柄と比較した場合の)パフォーマンスが不振であった結果、当
  社のアセット・マネジメント業務および富裕層向け金融業務の投資収益が少なかった場合、既存の資産を維持
  し、新規の顧客を惹き付け、または既存の顧客から追加の資産を得る当社の能力に影響が及ぶ。このことは、当
  社が管理資産について受領する運用報酬および成功報酬、または仕組債もしくはデリバティブといったその他の
  投資商品を販売して得る手数料および純スプレッドに影響を及ぼすおそれがある。当社の顧客が当社の現在提供
  していない投資商品に投資することを選択する限りにおいて、当社は流出および運用報酬に係る損失を被る。加
  えて、投資家心理もしくは特定の資産クラスの相対的パフォーマンスの変化またはその他の理由により、顧客が
  発生する手数料のより少ない投資商品(たとえば、パッシブ運用商品または債券商品)に投資した場合、当社の
  アセット・マネジメント業務および富裕層向け金融業務は悪影響を受けるおそれがある。
  リスク管理の手法および戦略の効果がなかった場合、当社が損失を被る可能性がある。

  当社は、様々な、別個の、しかし相互補完的な財務、信用、オペレーション、コンプライアンスおよび法務に

  関する報告体系、内部統制、経営監査プロセス、ならびにその他の手段を網羅するリスクおよびコントロールの
  枠組により、当社のリスク・エクスポージャーをモニターし、コントロールするよう努めている。当社のリスク
  管理プロセスは、潜在的な損失に対する当社のエクスポージャーを、当社のマーケット・メイキング、投資また
  は貸付ポジション、および引受業務により利益を得る能力で埋め合わせをしようとするものである。当社は、リ
  スクのモニタリングおよびリスクの軽減に関わる幅広く多様な手法を採用しているが、これらの手法と、その適
  用に伴う判断によっても、すべての経済的および財務上の結果を予想することはできず、また、それらの結果に
  ついての詳細および時期も予想できない。このため、当社はこれまで、その活動の過程において損失を被ってき
  ており、将来においても同様となる可能性がある。近年の市況は、未曾有の混乱状態にあり、リスクを管理する
  際にヒストリカルデータを利用することに内在する限界を浮き彫りにした。
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   当社がリスク・エクスポージャーを評価し管理するために利用しているモデルは、様々な資産クラスの価格ま
  たはその他の市場の指標の間のコリレーションの程度や有無に関する仮定を反映したものとなっている。市場ス
  トレス時やその他の予測不可能な状況下では、従前にはコリレーションがなかった指標の間にコリレーションが
  生じる可能性があり、また逆に、従前にはコリレーションが存在していた指標が、異なる方向に進展する可能性
  がある。このような形の市場の変動は、時に当社のヘッジ戦略の有効性を制限し、当社に多大な損害を負わせて
  きており、そして、これらは将来も起こる可能性がある。これらのコリレーションの変化は、これまで、他の市
  場参加者が当社と同様の仮定またはアルゴリズムを伴うリスクまたは取引モデルを使用している場合には悪化し
  ており、将来においても同様となる可能性がある。このような場合およびその他の場合においても、他の市場参
  加者の活動や、資産価値が大幅に減少し、または一部の資産に関して市場が存在しないといった状況を含む広範
  囲に及ぶ市場の混乱により、当社のリスク・ポジションを削減することが難しくなる可能性がある。
  また、リスク管理およびその他の数多くの重要な活動に関連してモデルを用いることには、不十分な設計、効
  果的でないテスト、または不適切もしくは欠陥のある入力データにより、ならびに当該モデルが無許可で利用さ
  れた結果当該モデルまたは入力データに未承認のまたは悪意ある変更が生じることにより、かかるモデルが効果
  を発揮しない可能性があるというリスクが伴う。
  当社がそのマーケット・メイキングまたは組成業務を通じたポジションをとる範囲において、あるいは確立さ
  れた流動的な取引市場を持たないか、またはその他の理由で売却もしくはヘッジについて制限が課されているプ
  ライベート・エクイティを含む当社の投資活動により当社が直接投資を行う範囲においては、当社はそのポジ
  ションを縮小できない可能性があり、そのためそれらのポジションに関連したリスクを削減できない可能性があ
  る。また、適用ある法令により認められる範囲内において、当社は、当社の自己資本を当社が運用するプライ
  ベート・エクイティ、クレジット、不動産およびヘッジファンドに投資しており、当社がこれらのファンドに対
  する投資の一部またはすべてを引き揚げることが、法律上の理由、評判に関わる理由、またはその他の理由によ
  り制限された場合には、当社がこれらの投資に関するリスク・エクスポージャーを管理することがより困難にな
  る可能性がある。
  適切なリスク管理のほか、規制上の制限により、当社の取引先、地理的地域または市場に対するエクスポー
  ジャーが制限される可能性があり、これにより当社の事業機会が制限され、当社の資金調達またはヘッジ活動の
  費用が増加する可能性がある。
  当社はこれまで消費者向けクレジット商品の種類および地理的範囲を拡大してきており、今後もこれを継続す
  る予定であるため、異なる信用リスクが生じており、当社の信用リスクのモニタリングおよび緩和活動をこれら
  の事業活動に対応するよう拡大し適応させる必要が生じている。かかるリスク・エクスポージャーを適切に評価
  し管理することができない場合、当社は損失を被るおそれがある。
  当社のリスク管理方針および手続に関する詳細については、本書第一部第3               3(3)「財政状態、経営成績
  及びキャッシュ・フローの状況の分析-リスク管理」参照。
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  当社が債券発行市場を利用できなかった場合または当社がその資産を売却できなかった場合、あるいは当社の
  信用格付が引き下げられた場合または当社のクレジット・スプレッドが拡大した場合、当社の流動性、収益性お
  よび事業に悪影響が及ぶ可能性がある。
  流動性は当社の事業に不可欠なものである。金融機関の破綻の大部分は、主として流動性の不足により生じた

  ものであるため、当社にとって流動性は極めて重要である。当社が担保付および/もしくは無担保債券市場を利
  用できない場合、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(「グループ・インク」)の連結子会社
  (「当社子会社」)から資金を調達できない場合もしくはその他の方法で流動性を最適な形で配分できない場
  合、資産を売却できない場合もしくは当社の投資を償還できない場合、または予測不可能な現金支出もしくは担
  保の流出を被った場合には、当社の流動性が損なわれる可能性がある。第三者もしくは当社に影響する全般的な
  市場の混乱やオペレーション上の問題等の当社の支配が及ばない可能性がある事由によって、または当社もしく
  はその他の市場参加者の流動性リスクが高まっているという認識が市場参加者の間に広まることによってでさ
  え、かかる事態が生じる可能性がある。
  当社は、当社の顧客に利益をもたらし、当社自身のリスクをヘッジするために仕組商品を用いている。当社が
  保有している金融商品および当社が当事者となっている契約は、多くの場合複雑なものであり、これらの複雑な
  仕組商品は、多くの場合、流動性ストレス下においてすぐに利用できる市場を有していない。当社の投資および
  財務活動により、それらの活動による持分が特定の市場のかなりの部分を占めるという状況につながる可能性が
  あり、これにより、当社のポジションの流動性が制限されるおそれがある。
  さらに、かかる資産に対して一般的に流動性のある市場が存在しない場合のほか、他の市場参加者が当社と同
  時に同種の通常は全般的に流動性のある資産を売却しようとした場合(流動性やその他の市場の危機の際または
  規則もしくは規制の変更に反応して生じる可能性が高い)にも、当社の資産売却能力が損なわれる可能性があ
  る。また、当社がやり取りを行っている金融機関は、厳しい市況においても、相殺権または追加担保を要求する
  権利を行使する可能性があり、これにより当社の流動性がさらに損なわれるおそれがある。
  当社の信用格付は、当社の流動性に大きな影響を及ぼす。当社の信用格付が低下した場合には、当社の流動性
  や競争力に悪影響が及び、借入コストが増加し、資本市場の利用を制限され、または当社のトレーディング契約
  や担保付融資契約の一定の規定上、当社が義務を負う結果となるおそれがある。これらの規定に基づき、取引先
  に当社との契約を解除する権利または当社に追加担保の差入れを要求する権利が生じるおそれがある。当社のト
  レーディング契約や担保付融資契約を解除された場合には、当社は他の資金調達源を確保する必要に迫られるま
  たは多額の現金支払や有価証券の譲渡を要求されることとなり、その結果、当社に損失が発生し、当社の流動性
  が損なわれるおそれがある。
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   2019年12月現在、当社の取引先は、当社の信用格付が1段階引き下げられていたとしたら総額358百万ドル
  の、また、当社の信用格付が2段階引き下げられていたとしたら総額12.7億ドルの、当社の双務契約に基づくデ
  リバティブ純負債に関連した追加担保または契約終了時支払金を要求するおそれがあった。いずれか1つの格付
  機関による格下げは、引下げ時における当該機関の当社に対する相対的格付によっては、すべての格付機関によ
  る格下げと同等の影響を及ぼす可能性がある。当社の信用格付に関する詳細については、本書第一部第3                    3
  (3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-流動性リスク管理-信用格付」参照。
  当社が長期かつ無担保の資金調達を行うための費用は、当社のクレジット・スプレッド(当社が支払わなけれ
  ばならない金利の額のうち、指標証券の金利を超える部分の額)に直接関連している。当社のクレジット・スプ
  レッドの拡大は、当社のこの方法での資金調達の費用を大幅に増加させる場合がある。クレジット・スプレッド
  の変動は継続的で、市況に左右され、時に予測不可能かつ極めて不安定な動向に左右される。当社のクレジッ
  ト・スプレッドは、当社の信用力に関する市場認識および当社の長期債務を参照するクレジット・デフォルト・
  スワップの購入者の費用の変動による影響も受ける。クレジット・デフォルト・スワップの市場は、非常に不安
  定で、時折高度な透明性や流動性を有していない場合があることが分かっている。
  流動性に関係する規制上の変更も、当社の経営成績および競争力に悪影響を及ぼす可能性がある。大手金融機
  関に対しより厳格な流動性要件を導入するための数多くの規制が採用または提案されている。これらの規制は、
  とりわけ流動性ストレス・テスト、最低流動性要件、ホールセール資金調達、短期債務および仕組債の発行に対
  する制限、ならびに特定のクロス・デフォルトの対象である親会社保証の禁止に向けられたものである。新た
  な、そして将来の流動性関連の規制は、大手金融機関に適用される最低長期債務要件およびTLAC(総損失吸収能
  力)、ブローカー預金の取扱いに関するガイダンス、ならびに資本、レバレッジおよび破綻処理・再建枠組に関
  連する規則を含む、その他の規制上の変更と重複する可能性があり、かつ、それらの影響を受ける可能性があ
  る。これらの新たな、そして将来の規制との間の重複および複雑な相互作用を考慮した場合、それらは意図せぬ
  累積的影響を生じさせる可能性があり、そして、規制改革の採用が進められ、市場慣行が発展していく中、それ
  らによる影響の全貌は依然として不透明である。
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  新規の事業イニシアティブおよび買収により、当社は新規の活動に携わり、より多岐にわたる顧客および取引
  先と取引を行い、また新しい資産クラスおよび新しい市場にさらされることとなり、その結果当社はより多くの
  リスクに直面している。
  買収によるものを含む、当社の最近の、そして計画されている事業イニシアティブの多くおよび既存の事業の

  拡大により、当社は、当社の伝統的な顧客および取引先基盤に属していなかった個人および事業体に直接または
  間接的に関わっていき、新規の資産クラスや新規の市場にさらされ、そして統合に関する課題を抱えることとな
  る可能性がある。たとえば、当社は、幅広い新興および成長市場を含めた新しい分野において、事業活動および
  投資を継続している。さらに、当社がマーケット・メイキング、投資および貸付を行う分野を含む当社の事業の
  多くでは、当社は公共事業(たとえば、米国内外の空港、有料道路および積出港ならびに現物コモディティおよ
  びその他のコモディティ・インフラストラクチャーの構成要素)の持分を保有しているか、またはその他の形で
  それらの所有および運営に参画している。
  当社はこれまで、その消費者向け預金受入および貸付業務を増加させてきており、また今後もさらに増加させ
  ていく意思を有している。たとえば、2019年中、当社は消費者に対するクレジットカードの発行を開始した。当
  社がこれらのおよびその他の消費者向け業務に従事する限りにおいて、とりわけ取引量の増加ならびに消費者情
  報および顧客情報の保存および通信の大幅な増加により、当社はこれまで、さらなるコンプライアンス、法務お
  よび規制リスク、増大した評判リスク、ならびに増大したオペレーションリスクにさらされてきており、今後も
  引き続き同様となるだろう。当社はまた、適合性および消費者保護に関するもの(たとえば、最善の利益規則、
  公正貸出に係る法令およびプライバシーに係る法令)を含む、さらなる法的要件の対象となっている。さらに
  は、身分詐称が増加する可能性があり、また信用報告の慣行が、当社を含む金融機関が消費者の信用力を評価す
  ることがより困難となるような方法で変わる可能性がある。
  当社はこれまで、その取引銀行業務を増加させてきており、また今後もさらに増加させていく意思を有してい
  る。この結果、当社は、顧客確認、マネーロンダリング防止ならびに米国またはその他の政府当局による制裁対
  象となっている国、事業体および個人に帰属する財産の移転の報告義務および禁止に係るものを含む、さらなる
  コンプライアンス、法務および規制リスクに直面することとなると予測している。
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   新規の事業イニシアティブは、政府事業体と取引を行うことに関連したリスク、異なる種類の顧客、取引先お
  よび投資家と取引を行うことによる評判低下の懸念、これらの活動に対する規制当局による監視の強化、信用関
  連、市場、ソブリンおよびオペレーションリスクの増大、事故またはテロ行為に起因するリスク、ならびに一定
  の資産を運用もしくは所有する方法または当社がこれらの取引先と接触する方法に関する評判低下の懸念を含
  む、新しい、さらなるリスクに当社をさらしている。新たな商品または市場を伴う事業活動および取引に関連し
  て、規制上の不確実性が存在する場合、または当該規制機関もしくは法域により異なるもしくは相反する規制が
  存在する場合、とりわけ当該商品の取引が複数の法域において行われる場合にも、法務リスク、規制上のリスク
  および評判リスクが存在する可能性がある。
  当社はこれまで新規の事業および戦略イニシアティブを展開し追求してきており、今後も引き続きそうする予
  定である。当社がこれらのイニシアティブを成功裏に実行できない場合かつその範囲において、当社は予期せぬ
  費用および損失を被る可能性があり、かつ、評判に対するマイナスの影響といったその他の不利な結果に直面す
  る可能性がある。また、それらのイニシアティブを追求することによる実際の効果は、当社がそれらにより実現
  されると期待する利益(たとえば、さらなる収益の創出、費用節減の達成、オペレーションリスク・エクスポー
  ジャーの低減または資本や資金調達のより効率的な利用)とは異なる可能性があり、場合によっては大幅に異な
  る可能性がある。新規の活動に従事することにより、当社は様々なリスクにさらされることとなる。それらのリ
  スクには、当社が、競争力があり、効率的かつ効果的な新システムや新プロセスの開発に成功できない可能性
  や、必要な人員を採用し確保することができない可能性が含まれる。当社は、無担保リテール貸付に係るこれま
  での経験を欠くため、当社のローン損失に係る仮定が間違っていたと判明する可能性があり、当該事業に参入す
  る際に当社が当初予測していたものを著しく上回る損失を被る可能性がある。
  近年当社は、より高水準かつより安定した収益を生み出すと当社が期待する事業に対してより多くの投資を
  行ってきており、また今後もかかる投資を継続する可能性がある。効果的な競争力を有する消費者向け金融商品
  を開発し、それを提供できるようにするために、当社はこれまで、その消費者向け業務に関連して技術および人
  的資源に対する多額の投資を行ってきており、今後も引き続きそうする予定である。かかる投資は、うまくいか
  ない可能性があり、または当社の他の事業と同様の利益率を有していない可能性がある。
  当社の営業費用および効率性比率は、当社の全体的な従業員数および戦略的拠点に配置されている当社社員の
  比率に一部左右される。当社の将来における人的資源要件および戦略的拠点からもたらされる利益は不確実であ
  り、当社は期待する利益を実現できない可能性がある。
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  当社または第三者のオペレーション・システムやインフラの故障のほか、人為的なエラー、不正行為または他
  の違法行為が生じた場合、当社の流動性が損なわれ、当社の事業が混乱し、機密情報の開示が生じ、当社の評判
  が傷つき、そして当社が損失を被るおそれがある。
  当社の事業は、多数かつ多様な市場で様々な通貨による、多くの場合高度に複雑であり非常に大きな規模で頻

  繁に行われる大量の取引を日常的に処理およびモニターする能力によって大きく左右される。これらの取引のほ
  か、当社が顧客に提供しているITサービスは、多くの場合、法律上および規制上の基準ならびに顧客毎の固有の
  ガイドラインを遵守したものでなければならない。
  世界中の多数の規則および規制は、当社の取引を執行する義務ならびに規制当局、取引所および投資家に当該
  取引およびその他の情報を報告する義務を規定している。これらの法的要件および報告要件の遵守は難しい場合
  もあり、当社はこれまで、これらの規則を遵守しなかったことによる、または、これらの規則に従い正確かつ完
  全な情報を適時に報告しなかったことによる規制上の罰金および罰則の対象となったことがあり、また将来も同
  様に対象となる可能性がある。かかる要件が拡大するに伴い、これらの規則および規制を遵守することはより一
  層難しくなっている。
  当社の顧客基盤(当社の消費者事業を介したものを含む)および地理的範囲が拡大するにつれ、そして取引
  (とりわけ電子取引)に係る取引高、速度、頻度および複雑性(ならびにかかる取引を顧客、規制当局および取
  引所に対して即時に報告する義務)が増すにつれ、当社のオペレーション・システムおよびインフラの開発およ
  び維持はますます困難なものになっており、またかかる取引に関連したシステム上のまたは人為的なエラーのリ
  スクのほか、関係する取引の速度および取引高に起因する当該エラーの潜在的影響ならびに結果として生じる影
  響を限定的なものに留めるためエラーを早期発見することに関連する潜在的な困難さは増大する。類似の状況下
  にある他の機関同様、当社は、その消費者向け業務を含む当社の事業に関連して信用引受モデルを利用する。最
  終的な引受の判断が消費者もしくは顧客を公正に取り扱っていない、または適用ある法令を遵守していないとい
  う主張がなされた場合、それが正確であるか否かにかかわらず、ネガティブな報道、評判被害ならびに政府およ
  び関連規制当局による監視につながる場合がある。
  当社の財務、会計、データ処理またはその他のオペレーション・システムおよび設備は、全体または一部につ
  いて当社が制御できる範囲を超える事象(取引高の急上昇等)が生じた場合、正しく機能しなかったり、または
  機能停止したりする可能性がある。その場合、当社のこれらの取引を処理する能力またはこれらのサービスを提
  供する能力に悪影響が及ぶ可能性がある。当社は、当社のオペレーションおよび成長を支援するため、また規制
  の変更および市場の変化に対応するために、これらのシステムを継続的に更新しなければならず、かかる取引が
  適用ある規則および規制に違反することがないようにし、またかかる取引の処理上のエラーにより市場、当社の
  顧客および取引先または当社に悪影響を及ぼすことがないようにするという当社の目的を追求するために、シス
  テム上の統制およびトレーニングに重点的に投資しなければならない。システムの強化およびアップデート、な
  らびに必要不可欠なトレーニング(新規事業の統合に関連したものを含む)には、多額の費用がかかり、また、
  新しいシステムを導入することおよび既存のシステムと統合することに付随したリスクが生じる。
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  計算装置および電話の使用は当社の社員の業務ならびに当社、当社の顧客、当社の第三者サービス・プロバイ
  ダーおよびベンダーのシステムおよび事業のオペレーションに不可欠である。コンピューターおよびコンピュー
  ター・ネットワークは、特に、サイバー攻撃、内在する技術上の欠陥、システム障害および人間のオペレーター
  によるエラーを含む様々なリスクにさらされている。たとえば、過去には、これらの計算装置および電話の多く
  に使用されているコンピューターチップにおける根本的なセキュリティ欠陥が報告されており、将来もそれらが
  発見される可能性がある。クラウド技術もまた、当社のシステムおよびプラットフォームのオペレーションに不
  可欠であり、当社のクラウド技術への依存は高まっている。サービスの途絶は、当社の事業にとって重要なデー
  タへのアクセス遅延やその喪失につながる可能性があり、当社の顧客による当社のプラットフォームへのアクセ
  スを阻害する可能性がある。これらの問題および類似した問題への対応には多くの費用がかかるおそれがあり、
  これらの事業およびシステムのパフォーマンスに影響を及ぼすおそれがある。修正を行う場合にはオペレーショ
  ンリスクを招く可能性があり、またセキュリティリスクの残存の可能性も依然としてある。
  加えて、分散型台帳技術および類似技術の普及および適用の範囲が広がっているとはいえ、かかる技術もまだ
  初期段階にすぎず、サイバー攻撃への脆弱性やその他の固有の脆弱性を有している可能性がある。当社は、ブ
  ロックチェーンまたは暗号通貨等の分散型台帳技術と関連する金融商品を伴う顧客取引の当社による円滑化、分
  散型台帳技術に基づくプラットフォームの開発を目指す会社への当社による投資、ならびに第三者ベンダー、顧
  客、取引先、決済機関およびその他の金融仲介機関による分散型台帳技術の使用を通じて、分散型台帳技術に関
  連するリスクにさらされている、または将来さらされる可能性がある。
  技術および技術ベースのリスクならびに管理システムが急増したとはいえ、当社の事業は、最終的には最も重
  要な資源である人員に依拠している。人間は時折間違いを犯し、または、適用ある方針、法律、規則もしくは手
  続に違反することがあるが、それらは常にかかる間違いまたは違反を予防し検出することを目的とする当社の技
  術プロセスまたは管理その他の手順により、直ちに発見されるわけではない。これらの間違いまたは違反には、
  計算ミス、電子メールアドレスの宛先間違い、ソフトウェアもしくはモデルの開発もしくは実装エラー、または
  単純な判断間違いのほか、適用ある方針、法律、規則または手続を意図的に無視または回避しようとすることが
  含まれる。人為的なエラー、不正行為および他の違法行為(インサイダー取引に関連した、またはその他の目的
  の顧客情報の意図的な不正使用を含む)は、速やかに発見され是正された場合でさえ、当社に評判被害ならびに
  重大な損失および負債をもたらす場合がある。
  また、当社は、当社の有価証券およびデリバティブの取引を円滑に行うために利用している決済代理機関、取
  引所、決済機関またはその他の金融仲介機関のいずれかのオペレーション障害もしくは著しいオペレーション遅
  延、機能停止または容量制約のリスクに直面している。当社と顧客との相互接続性が拡大するにつれ、当社が直
  面する、顧客のシステムに関連するオペレーション障害または著しいオペレーション遅延のリスクはますます増
  大している。
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  これまで決済代理機関、取引所および決済機関の大規模な統合が行われてきており、より多くのデリバティブ
  取引が、現在または近い将来取引所で決済されることとなるだろう。これにより、当社が利用している特定の金
  融仲介機関のオペレーション障害もしくは著しいオペレーション遅延、機能停止または容量制約のリスクに対す
  るエクスポージャーが増大した。そのため、これらの障害、遅延、機能停止または制約が起きた場合に、当社が
  適切で費用効率が高い代替機関を見つける能力に影響が及ぶおそれがある。市場の参加者同士または金融仲介機
  関同士のいずれかにかかわらず、業界再編は、異なる複雑なシステムをしばしば急ぎで統合させなければならな
  いため、オペレーション障害または著しいオペレーション遅延が生じるリスクを増大させる。
  複数の金融機関と中央機関、取引所および決済機関との相互接続性、ならびにこれら機関の中央集中性の拡大
  は、1つの機関または事業体でのオペレーション障害が、業界全体のオペレーション障害を引き起こすリスクを
  増大させ、当社の事業遂行能力に著しい影響を及ぼすおそれがある。このような障害、機能停止または制約は、
  取引を達成し、顧客にサービスを提供し、リスクに対するエクスポージャーを管理し、もしくは当社の事業を拡
  大する当社の能力に対して悪影響を及ぼすおそれがあり、または財務上の損失もしくは当社の顧客に対する負債
  が生じ、当社の流動性が損なわれ、業務が滞り、規制当局による介入が行われる、もしくは評判の悪化が生じる
  結果となるおそれがある。
  当社のレジリエンス計画およびそのための設備にもかかわらず、当社の事業やその所在地の地域社会を支える
  インフラに不具合が生じた結果、当社が事業を遂行する能力に悪影響が及ぶ可能性がある。これには、当社、当
  社の社員またはその取引先である第三者(クラウドサービス・プロバイダーを含む)が使用する電気、衛星、海
  底ケーブル、またはその他の通信、インターネット、輸送もしくはその他の設備の途絶があった場合が含まれ
  る。これらの途絶は、当社の社屋やシステムもしくはかかる第三者の社屋やシステムのみに影響を及ぼす事象の
  結果として生じるか、または、世界、地域規模で、もしくは当社やかかる第三者の社屋やシステムが位置する都
  市に対して影響を及ぼすより広範に及ぶ事象(自然災害、戦争、社会不安、テロ、経済的もしくは政治的進展、
  パンデミックおよび気象事象を含むがこれらに限定されない)の結果として生じる可能性がある。
  また、当社は自らのレジリエンスを向上させるために第三者ベンダーの多様化に努めているものの、当社のベ
  ンダーに共通するサービス・プロバイダーにおける不具合またはその他のIT関連の事象により、かかるベンダー
  の当社へ商品またはサービスを提供する能力に支障が生じるリスクにもさらされている。当社は、当社のベン
  ダーが共通するサービス・プロバイダーを使用することに関連するオペレーションリスクを効果的にモニター
  し、または軽減することができない可能性がある。
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  ニューヨークの大都市圏、ロンドン、ベンガルール、香港、東京およびソルトレークシティーを含む、当社の
  主たる所在地における当社の社員のほぼすべては、1つまたは2つ以上の建物で互いに近接して業務に従事して
  いる。当社が事業の継続性を維持しようと努めているにもかかわらず、当社の本社および社員が最も集中してい
  る地域がニューヨークの大都市圏であり、ニューヨーク圏内の当社の2つの主要なオフィスビルがハドソン川の
  沿岸部に位置していることを考えると、当社のニューヨーク大都市圏のオフィスに影響を及ぼす大惨事(テロ攻
  撃、異常気象またはその他の敵対的もしくは壊滅的な事象)が発生した場合、当該事由の激しさおよび継続期間
  次第では、当社の事業に悪影響が及ぶおそれがある。1ヶ所で途絶が生じ、その場所の当社社員が当社オフィス
  に入ったり、その他の所在地と通信したり、その他の所在地へ移動したりできない場合、顧客とやり取りをし、
  サービスを提供する当社の能力が損なわれる可能性があり、また、通信や移動に依存している危機管理対策の実
  行に成功しない可能性がある。
  当社のコンピューター・システム、ネットワークおよび情報ならびに当社の顧客の情報を、サイバー攻撃およ

  び同様の脅威から保護できない場合、当社の事業遂行能力が損なわれ、機密情報の開示、窃取または破壊がもた
  らされ、当社の評判が傷つき、そして当社が損失を被るおそれがある。
  当社のオペレーションは、当社および当社のベンダーのコンピューター・システムおよびネットワーク上の機

  密およびその他の情報の安全な処理、保存および送信に依存している。近年、金融サービス企業、消費者ベース
  の企業、政府機関およびその他の組織が顧客情報、消費者情報またはその他の機密情報の不正開示を報告した事
  例、ならびに企業情報またはその他の資産の拡散、窃盗および損壊を伴うサイバー攻撃の事例が多数発生し広く
  報道されているところ、これらは社員もしくは請負業者が手続に従わなかった結果、または第三者の行為(外国
  政府の行為を含む)の結果である。また、ハッカーが顧客情報を開示しないことまたは情報もしくはシステムへ
  のアクセスの復旧を条件に「身代金」を要求した複数の事例が発生し、それらは広く報道されている。
  当社は、日常的にサービス妨害攻撃を含むサイバー攻撃の標的とされており、当社の技術インフラの完全性お
  よび機能性ならびに当社のデータへのアクセスおよびそのセキュリティを保護するため、継続的に当社のシステ
  ムをモニターし開発しなければならない。当社が、モバイルおよびその他のインターネット・ベースの商品およ
  びサービス、ならびにモバイルおよびクラウド技術の利用を拡大するにつれ、またより多くのサービスをより多
  数の個人消費者に提供するにつれ、当社はより多くのサイバー攻撃にさらされる可能性がある。当社における通
  信が当社の提供するデバイスから社員の所有するデバイスへより一層移行するにつれ、さらなるサイバー攻撃の
  リスクが発生している。また、当社と第三者ベンダー(および各第三者ベンダーのサービス・プロバイダー)、
  中央機関、取引所、決済機関およびその他の金融機関との間に相互接続性があるため、これらのいずれかがサイ
  バー攻撃を受けそれが成功してしまった場合、またはいずれかにその他の情報セキュリティ上の事象が生じた場
  合、当社は悪影響を受けるおそれがある。これらの影響には、サイバー攻撃を受けたまたはその他の情報セキュ
  リティ上の事象が生じた第三者の情報またはサービスへのアクセスの喪失が含まれるおそれがあり、これによ
  り、当社の業務の一部が妨害されるおそれがある。
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  当社は、当社のシステムおよび情報の完全性を確保するため努力を払っているが、あらゆるサイバー攻撃の脅
  威を予測もしくは検出しまたはそれらに対する有効な防止手段を講じることはできない可能性がある。これは、
  特に、使用される技術がますます洗練され、頻繁に変更され、また多くの場合攻撃が開始されるまで認識される
  ことがないことを理由とする。サイバー攻撃は、様々な出所から発生する場合があり、これには、外国政府と関
  係しているかもしくはそれに資金提供を受けている、または組織犯罪もしくはテロリスト組織に関係している第
  三者が含まれる。さらに、第三者は、当社の営業所内に個人を送り込むことを試みたり、または社員、顧客もし
  くはその他の当社システムの利用者に対し、機密情報を開示させ、もしくは当社もしくは当社の顧客のデータへ
  のアクセスを提供させようとしたりする可能性があるが、これらの種類のリスクは、検出または防止が困難であ
  る可能性がある。
  当社は、積極的に保護対策を講じており、状況に応じてそれらを変更するよう努力しているが、当社のコン
  ピューター・システム、ソフトウェアおよびネットワークは、不正アクセス、不正使用、コンピューター・ウイ
  ルスまたはその他の悪質なコード、当社のベンダーに対するサイバー攻撃およびセキュリティに影響を及ぼすお
  それのあるその他の事象に対して脆弱である可能性がある。当社のシステムの複雑さと相互接続性により、当社
  の保護対策を強化する過程そのものがシステムの混乱およびセキュリティ上の問題を引き起こす場合がある。ま
  た、当社がそのデータを区分化するために講じる保護対策は、サイバー脅威および当社のシステムにおける問題
  に対する当社の可視性を低下させ、それらに対処する当社の能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
  このような事象が1つまたは複数生じた場合、当社のコンピューター・システムおよびネットワーク上で処
  理・保存され、またはそこから送信される当社または当社の顧客もしくは取引先の機密情報およびその他の情報
  を危険にさらすおそれ、あるいは、当社、当社の顧客、当社の取引先、または第三者のオペレーションに障害を
  もたらすか、それらの機能を損なうおそれが潜在的にあり、その結果、それらが当社と取引を行う能力に影響が
  及ぶおそれ、あるいは法的措置もしくは規制措置の対象となる、多大な損失を被る、または評判被害を受けるお
  それがある。さらに、かかる事象は、発見されるまで長期間にわたり持続するおそれがあり、また、発見の後、
  流出した情報の範囲、分量および種類に関する完全かつ信頼のおける情報を当社が取得するためには多大な時間
  を要するおそれがある。調査の過程において、かかる事象の影響の全貌およびそれを是正する方法を当社が認識
  できない可能性があり、また、採られた措置、下された判断および生じた誤りにより、かかる事象が当社の事
  業、経営成績および社会的評価に及ぼす悪影響がさらに増大する可能性がある。
  当社の保護対策を変更するため、および脆弱性またはその他のエクスポージャーを調査し修正するために、当
  社はこれまで多大な資源を継続的に費やしてきており、今後も引き続きそうする予定であるが、これらの措置は
  効果的でない可能性があり、また、当社が、保険の対象となっていないか、当社が掛けている保険によっては完
  全に保護されない法的措置または規制措置の対象となるほか、財務的損失を被る可能性がある。
  当社の顧客の機密情報はまた、顧客個人の電子機器のセキュリティ危殆化によるか、または無関係の会社にお
  けるデータセキュリティ侵害によりリスクにさらされる可能性がある。アカウントの不正使用による損失は、当
  社の社会的評価を損なうおそれがあり、当社の事業、財政状況および経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
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  モバイルおよびクラウド技術の利用増加は、これらおよびその他のオペレーションリスクを高める場合があ
  る。かかる技術のセキュリティの一定の側面は、予測不可能または当社の制御が及ばず、モバイル技術およびク
  ラウドサービス・プロバイダーが適切にそのシステムを保護し、サイバー攻撃を防止できない場合、当社のオペ
  レーションに支障を来し、機密情報およびその他の情報の不正流用、破壊または喪失につながるおそれがある。
  また、暗号化およびその他の保護対策には、高度なものであるにもかかわらず、とりわけ新たなコンピューティ
  ング技術により利用可能なスピードおよびコンピューティング能力が大幅に向上する限り、打破されるリスクが
  ある。
  当社は電子メールおよびその他の電子的手段により、日常的に個人情報、機密情報および専有情報を送受信し
  ている。当社はこれまで、顧客、ベンダー、サービス・プロバイダー、取引先およびその他の第三者と協議し、
  共同して安全な伝送能力を確立しサイバー攻撃に対する防御を行おうとしてきているが、当社の顧客、ベン
  ダー、サービス・プロバイダー、取引先およびその他の第三者すべてとの間では、安全な能力を確立できてはお
  らず、これを確立することができない可能性がある。また当社は、これらの第三者が情報の機密を保持するため
  の適切な統制を設けることを確保できない可能性がある。顧客、ベンダー、サービス・プロバイダー、取引先も
  しくはその他の第三者に送信し、またはそれらから受信した個人情報、機密情報もしくは専有情報の傍受、不正
  利用または取扱いミスは、法的責任および規制措置の対象となるおそれがあり、また、それらにより評判が損な
  われる結果となるおそれがある。
  ブレグジットにより当社の事業、収益性および流動性に悪影響が及ぶ可能性がある。

  2020年1月31日に、英国はEUを脱退した。本書第一部第2           3「事業の内容-規制」に記載されているとお

  り、当社は、EUにおける当社の英国子会社による取引および事業に対して適用される規制上の枠組の大幅な変更
  を予測している。その結果、当社は、当社の事業の遂行方法または当社の収益性および流動性に悪影響を及ぼす
  おそれのある様々なリスクにさらされている。
  EUにおいて営業活動を行っている当社の主要な子会社であるゴールドマン・サックス・インターナショナル
  (「GSI」)、ゴールドマン・サックス・インターナショナル・バンク(「GSIB」)およびゴールドマン・サッ
  クス・アセット・マネジメント・インターナショナル(「GSAMI」)は、英国において設立され、英国内に本店
  を有している。現在、これらの会社はすべて、クロス・ボーダーの「パスポーティング(passporting)」やEU
  における支店開設に係る協定を含む、EU条約およびEU法に基づくEUの顧客およびインフラに対する非差別的アク
  セスによる恩恵を受けている。EUおよび英国議会は、英国とEUが両者の将来の関係に関する枠組について交渉し
  合意するための移行期間を定める離脱協定を批准した。この移行期間は現在のところ2020年12月31日に終了する
  ことが予定されており、当該日以降の英国とEUとの関係性は不確実である。移行期間の終了時に、英国に拠点を
  置く会社は、EU市場へのアクセスに係る既存の協定を失うことが予測されている。
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  必要が生じた場合、当社のドイツにおける銀行子会社であるゴールドマン・サックス・バンク・ヨーロッパSE
  (「GSBE」)が、EUにおいて営業活動を行う当社の主要な子会社として行為し、GSI、GSIBおよびGSAMIを含む当
  社の英国において営業活動を行う子会社では効率的かつ効果的に果たせなくなった一定の機能を果たすようにな
  る予定である。この戦略を実施することにより、当社が欧州において行う一定の事業の営業方法に著しい悪影響
  が及び、一定の営業活動については再編成が必要となり、また当社がさらなるオペレーション・コスト、規制関
  連コストおよびコンプライアンス・コスト、さらなる税金、子会社レベルでのさらなる自己資本要件および流動
  性要件、関係会社間取引に対する追加の規制、ならびに顧客情報を含む個人情報を当社子会社が共有する能力に
  対する新たな規制にさらされるおそれがある。そしてこれらすべてが、当社の流動性および収益性に悪影響を及
  ぼすおそれがある。
  当社は、EU残留国において営業活動を行う当社の子会社(特にGSBE)の能力を強化した。英国とEUとの今後の
  関係の条件次第では、ブレグジットにより、GSBEの業務範囲ならびにその従業員数、貸借対照表、資本ニーズお
  よび資金調達ニーズの急速かつ大幅な拡大が必要となるおそれがある。当社はブレグジットに対する計画を立
  て、これに対応するために、多額の資源を投資してきたが、当社がこの戦略を成功裏に実行できるという保証は
  ない。また、当社がこの戦略を成功裏に実行できたとしても、当社は、ブレグジットが、英国以外のEUにおいて
  当社よりも大規模な既存事業の運営を行っている当社の一部の競合他社と比較して、当社のEUにおける事業運営
  に偏った悪影響を及ぼすおそれがあるというリスクにさらされている。
  また、ブレグジットにより、英国内において不確実な政治的および経済的環境が生み出されており、またこの
  ような環境が現在のEU加盟国においても生み出される可能性がある。過去においては、政治的および経済的不確
  実性により、市場の流動性および取引水準の低下、不安定な市況、信用枠の縮小、金利または為替相場の変動、
  経済成長の鈍化ならびに企業の景況感の低下がもたらされたが、ブレグジットの影響によってもこのような状況
  につながるおそれがあり、またこれらすべてが、当社の事業に悪影響を及ぼすおそれがある。
  当社から金銭、有価証券もしくはその他の資産を借りている第三者または当社がその有価証券もしくは債務を

  保有している第三者の信用の質が低下した場合や当該第三者が債務を履行しない場合、当社の事業、収益性およ
  び流動性に悪影響が及ぶ可能性がある       。
  当社は、当社から金銭、有価証券またはその他の資産を借りている第三者が債務を履行しないリスクにさらさ

  れている。これらの当事者は、破産、流動性の欠如、オペレーション障害またはその他の理由により、当社に対
  する債務を履行しない可能性がある。重要な市場参加者による債務不履行、またはそのような当事者が債務不履
  行を起こす懸念のみでさえ、他の機関の流動性に関わる重大な問題、損失または債務不履行の発生につながり、
  その結果、当社に悪影響が及ぶおそれがある。
  当社はまた、いかなる状況下においても第三者に対する権利を行使できるとは限らないというリスクも有して
  いる。さらに、当社がその発行する有価証券を保有している、または当社に対し債務を負う第三者の信用の質が
  低下した場合(第三者が当社に対する債務を保証するためにデリバティブ契約およびローン契約に基づき当社に
  差し入れた担保の価値の低下を含む)、損失が発生するおそれがあり、および/または、当社が流動性を維持す
  る目的でこれらの有価証券もしくは債務を再担保に供するか、その他の方法で利用する能力に悪影響が及ぶおそ
  れがある。
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  当社の取引先の信用格付が大幅に引き下げられた場合も、当社の業績に悪影響が及ぶおそれがある。多くの場
  合において当社は、財政難に直面している取引先に追加担保を要求することを認められているものの、当社が受
  領する権利を有している担保および担保資産の価額について紛争が生じる可能性がある。契約の解除および担保
  物件の差押により、当社は、当社の権利を不適切に行使したとの主張を受ける可能性がある。債務不履行率、格
  下げ、および担保物件の査定に関する取引先との紛争は、概して、市場ストレスが発生している時、ボラティリ
  ティが上昇している時または流動性が低下している時において大幅に増加する。
  当社は、決済およびプライム・ブローカレッジ活動の一環として顧客にポジション形成の資金を提供している
  ため、当該顧客に債務不履行または違法行為があった場合には、当社がその責任を問われるおそれがある。当社
  は、特定の顧客および取引先ならびに特定の業界、国および地域に信用上の懸念があると判断した場合には、そ
  れらに対する信用エクスポージャーを定期的に見直しているが、容易に発見または予測できない事由や状況が債
  務不履行リスクにつながる可能性もある。
  リスクの集中は、   当社のマーケット・メイキング、引受、投資および財務活動に対する重大な損失の可能性を

  増加させる。
  リスクの集中は、当社のマーケット・メイキング、引受、投資および財務活動に対する重大な損失の可能性を

  増加させる。これらの取引の件数および規模は、一定期間内で当社の経営成績に影響を及ぼしてきており、また
  今後も及ぼす可能性がある。さらに、リスクが集中していることが原因で、当社は、経済情勢および市況が当社
  の競合他社にとっては一般に有利な場合であっても損失を被る可能性がある。クレジット市場の混乱は、これら
  の信用エクスポージャーを効果的または経済的にヘッジすることを困難にする場合がある。また、当社は、クレ
  ジット組成業務の一環として多額のコミットメントを行っている。
  ドッド・フランク法に基づき採用された規則およびその他の法域において採用された類似の規則により、一定
  の資産担保証券の発行体ならびに一定の資産担保証券取引を組成および開始する者に対し、資産に対する経済的
  エクスポージャーの保持が要求されることとなる。このことにより、これらの証券化の活動のためのコストとか
  かる活動に関連して使用されている構造に影響が及んだ。市場ストレス時を含めて、当社がこれらのポジション
  を売却、シンジケート、または証券化することによって当社の信用リスクを削減することができない場合、債務
  者の支払不能または破産を含む、これらのポジションの公正価値の減少のほか、当該有価証券または貸付の売却
  に関連する収益の損失により、当社の経営成績に悪影響が及ぶおそれがある。
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  通常の業務過程において、当社は特定の取引先、債務者、発行体(ソブリン発行体を含む)または地理的地域
  もしくはEU等の関連国のグループに対する信用リスクの集中にさらされる可能性がある。そのような事業体に破
  綻もしくは格下げまたは債務不履行が生じた場合、当社の事業に(おそらく重大な)悪影響が及ぶおそれがあ
  り、個々の事業体、業界、国および地域に対する当社の信用エクスポージャーの水準の上限を設け、モニターし
  ているシステムが、当社が予測していたようには機能しない可能性がある。ドッド・フランク法を含む規制改革
  によって、特定の決済機関、中央機関または取引所を通じての取引活動への集中の増大が生じており、このこと
  は、これらの事業体に関する当社のリスクの集中を著しく増大させた。当社の活動により、当社は多くの異なる
  業界、取引先および国家と関わっている一方、当社は、ブローカーおよびディーラー、商業銀行、決済機関、取
  引所ならびに投資ファンドを含む金融サービス活動に従事する取引先と定期的に大量の取引を行っている。これ
  により、これらの取引先に関して著しい信用集中が起きている。
  金融サービス業界は激しい競争にさらされていると共に、高度に相関している。

  金融サービス業界および当社のすべての事業は、激しい競争にさらされており、また今後もそうであろうと当

  社は予測している。当社は、取引の実行、当社の商品およびサービス、イノベーション、社会的評価、信用力な
  らびに価格を含む多くの要素に基づき競争に加わっている。金融サービス業界の会社間では、多くの合併や統合
  が行われてきた。このことが、証券およびその他の金融サービス市場のグローバル化を加速してきた。その結
  果、当社の国際的営業活動を支援し、また大規模な国際的取引を実行するため、当社は資本を注入する必要に見
  舞われた。当社が新規の事業分野および新規の地理的地域へと拡大していく範囲において、当社は、より多くの
  経験を持ち、関連市場における顧客、規制当局および市場参加者と、より確立された関係を持つ競合他社と対峙
  することとなり、このことにより、当社の事業拡大能力に悪影響が及ぶおそれがある。
  政府および規制当局は、最近、一部またはすべての法域において費用効果の高い方法で一定の事業を行う当社
  の能力、または一定の事業を行う当社の能力そのものに影響を及ぼしたか、及ぼす可能性がある規制を導入し、
  税を課し、報酬制限を導入し、またはその他の様々な提案を行った。それらには、金融機関が行うことを認めら
  れる活動の種別に対する制限に関する提案が含まれている。これらの規則またはその他同様の規則の多くは、当
  社の米国内外の競合他社すべてには適用されず、当社が効果的に競争する能力に影響を及ぼすおそれがある。
  当社の事業における価格圧力およびその他の競争圧力は、引き続き増大している。これは、当社の競合他社の
  一部が価格を引き下げることで市場シェアを拡大しようとする場合に特に顕著となっている。たとえば、当社
  は、投資銀行案件等に関連して、当社が受けてきた競争圧力に応じて、当社が引き受けるリスクに必ずしも完全
  に見合うとは言えない水準の信用の供与や価格の設定を行った。
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  金融サービス業界は、取引量の相当部分が業界内の限られた数の成員間で発生するため、高度に相関してい
  る。取引の多くは他の金融機関にシンジケートされており、金融機関がしばしば取引の相手方となる。この結果
  として、その他の市場参加者および規制当局により、かかる機関が市場または市場価格を操作するために共謀し
  たとの訴えを起こされており、この訴えには反トラスト法に違反したとの主張が含まれる。当社は、かかる活動
  を特定し、防止するための広範囲にわたる手続および統制を設けているものの、とりわけ規制当局によるかかる
  活動に対する申立てにより、当社に評判上マイナスの影響が及ぶ場合や当社に巨額の罰金や和解金が課され、3
  倍損害賠償を含む非常に高額の損害賠償が課される場合がある。
  潜在的な利益相反を適切に特定し、かつ適切にそれに対処できなかった場合、当社の事業に悪影響が及ぶおそ

  れがある。
  当社の事業および顧客基盤は広範囲であるため、当社は潜在的な利益相反に定期的に対処している。そうした

  潜在的な利益相反には、特定の顧客に対する当社のサービスの提供もしくは当社の自己勘定による投資またはそ
  の他の利益が当該顧客または別の顧客の利益と相反しているか、または相反すると認識される状況、ならびに当
  社の1つまたは複数の事業が、当社のその他の事業とは共有してはならない重要な非公開の情報にアクセスでき
  る状況、および当社が顧問またはその他の関係にある事業体の債権者でもある状況等が含まれる。
  また、当社は、その銀行持株会社(「BHC」)としての地位により、ゴールドマン・サックス・バンクUSA
  (「GSバンクUSA」)および当社の関連会社であるか、そうであるとみなされる可能性がある事業体との間の取
  引について、またボルカー・ルールの下では、当社とカバード・ファンドとの間の取引について、FRBによる強
  化された規制およびより厳しい規制上の監視の対象となっている。
  当社は、利益相反を特定し、かつそれに対処するための広範囲にわたる手続および統制を設けている。それら
  には、当社の事業間での不適切な情報の共有を防止するために設計されたものも含まれる。しかしながら、利益
  相反を適切に特定し、かつ適切にそれに対処することは、複雑かつ困難であり、当社が利益相反を適切に特定・
  開示できず、かつ適切にそれに対処できなかった場合、またはできなかったように見える場合、当社の最も重要
  な資産の1つである社会的評価が傷つくおそれがあり、また顧客の、当社との取引に参加しようとする意欲に影
  響が及ぶ可能性がある。また、潜在的な利益相反または利益相反と認識される事象により訴訟が提起されたり、
  規制上の強制措置が課されたりするおそれがある。さらに、当社の              ワン・ゴールドマン・サックス(One
  Goldman  Sachs) イニシアティブは、当社の事業間の協力を強化することを目的としており、これにより実際の
  利益相反もしくは利益相反と認識される事象、または不適切な情報共有が発生するおそれが高まる可能性があ
  る。
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      有価証券報告書
  当社の業績は、当社の顧客基盤の構成により悪影響を受けてきており、また今後も受ける可能性がある。
  当社の顧客基盤は、当社の主要な競合他社の顧客基盤と同一ではない。当社の事業は、一定の業界または市場

  において、当社の一部もしくはすべての競合他社よりも高い、または低い割合の顧客を有している可能性があ
  る。したがって、一定の業界または市場に影響を及ぼす好ましくない業界の進展、または好ましくない市況の結
  果、仮に当該業界または市場に当社の事業の顧客がより集中している場合においては、当社の事業が競合他社の
  類似の事業と比較して採算が下回ったことが過去にあり、また将来においても同様となる可能性がある。たとえ
  ば、当社のマーケット・メイキング事業は、アクティブ運用型の資産を有する顧客を当社の競合他社より多い割
  合で有しており、低いボラティリティによって、このような顧客にその影響が偏ったことが過去にあり、また将
  来においても同様となる可能性がある。
  同様に、ある事業において、当社の顧客集中度が低い業界もしくは市場に関する有利な、または単により不利
  ではない進展もしくは市況も、当該業界または市場に顧客がより集中している競合他社の類似の事業と比較して
  より低い事業成績につながったことが過去にあり、また将来においてもこのような成績につながる可能性があ
  る。たとえば、当社はマーケット・メイキング事業において多くの同業他社よりも小さい顧客基盤を有してお
  り、そのため、これらの競合他社は企業顧客による活動の増加によって当社より多くの利益を享受する可能性が
  ある。
  デリバティブ取引および決済の遅延により、当社が予期せぬリスクおよび潜在的な損失にさらされる可能性が

  ある。
  当社は、信用デリバティブを含む大量のデリバティブ取引の当事者である。これらデリバティブ商品の多く

  は、個別に交渉が行われ、標準化されていないものであるため、解約、譲渡またはポジションを決済することが
  困難となる場合がある。多くの信用デリバティブにおいては、支払を受けるためには、当社は相手方に対して、
  対象となる有価証券、ローンまたはその他の債務を提供しなければならない。多くの場合において、当社は、対
  象となる有価証券、ローンまたはその他の債務を保有しておらず、対象となる有価証券、ローンまたはその他の
  債務を得ることができない可能性がある。このことにより、これらの契約に基づき当社が期限の到来した支払を
  受ける権利を喪失するおそれがあり、または、決済の遅延やそれらに付随した信用・オペレーションリスクにさ
  らされるおそれがあるほか、当社の費用が増大するおそれがある。
  デリバティブ取引はまた、書類が適正に締結されていない、締結された契約が相手方に対して執行可能でな
  い、またはかかる契約に基づく債務が当該相手方のその他の債務と相殺されない可能性があるといったリスクを
  含んでいる可能性がある。さらに、相手方が、かかる取引は適切でない、または正式に認可されていなかったと
  主張する可能性がある。
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
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   国際スワップ・デリバティブ協会ユニバーサル・レゾリューション・ステイ・プロトコル(「ISDAユニバーサ
  ル・プロトコル」)または米国ISDAプロトコル(国際スワップ・デリバティブ協会2018年米国レゾリューショ
  ン・ステイ・プロトコル)(総称して「ISDAプロトコルズ」)の締約者として、またFRBおよびFDIC(米国連邦
  預金保険公社)のQFC(適格金融契約)に関する規則ならびにその他の法域における類似の規則に服しているた
  め、当社は取引先に対する是正措置を行使できない可能性があり、またこの新たな制度はいまだ検証されていな
  いため、当社は、解約事由が発生した際に直ちに取引を終了できれば被ることが想定されなかったであろうリス
  クまたは損失を被る可能性がある。多様な米国以外の規制当局も、ISDAユニバーサル・プロトコルにより検討さ
  れた規制を提案しており、これらの施行規則により、取引先に対する是正措置を行使する当社の能力にさらなる
  制限が課せられる可能性がある。ISDAプロトコルズおよびこれらの規則と規制は、買戻条件付契約(買戻条件付
  有価証券)およびデリバティブ契約ではないその他の商品にまで及ぶものであり、その影響は、市場慣行および
  市場構造の発展に左右される。
  セカンダリーの銀行貸付の売買を含む、第三者と締結したデリバティブ契約やその他の取引は、必ずしも相手
  方により適時に約定確認または決済がされているわけではない。取引が約定確認未了または決済が少しでも遅延
  した状態の間は、当社の信用リスクおよびオペレーションリスクは増大し、債務不履行があった場合、当社の権
  利を行使することがより困難となる可能性がある。
  また、広範な対象となるクレジットおよびその他の商品をカバーする、新しい複雑なデリバティブ商品が作ら
  れるにつれ、対象となる契約の条件に関する紛争が生じるおそれがある。かかる紛争は、当社がこれらの商品に
  よるリスク・エクスポージャーを有効に管理する能力を損なわせ、当社にコスト増を生じさせるおそれがある。
  信用デリバティブおよびその他の店頭デリバティブの中央決済を要求するドッド・フランク法の規定や、標準化
  されたデリバティブへ市場がシフトした場合は、これらの取引に関連したリスクの軽減につながる可能性がある
  が、一定の状況下では、当社の顧客のニーズに最も合致するデリバティブを開発する当社の能力および当社自身
  のリスクをヘッジする当社の能力を制限し、当社の収益性に悪影響を及ぼし、中央決済プラットフォームに対す
  る当社の信用エクスポージャーを増大させるおそれもある。
  一定の当社の事業、資金調達および金融商品は、銀行間取引金利(「IBOR」)、とりわけロンドン銀行間取引

  金利(「LIBOR」)の変動または廃止により悪影響を受ける可能性がある。
  LIBORを規制する金融行為監督機構(「FCA」)は、2021年以降はパネル銀行に対してLIBORへの貢献を強制し

  ない旨を発表した。銀行は、2021年以降、場合によってはそれよりも早期に、LIBORの計算に係る提出書類の提
  供を打ち切る可能性が高い。同様に、LIBORが引き続き受入可能な市場ベンチマークとみなされるかどうか、ど
  のレートまたはいかなる複数のレートがLIBORに代わるものとして受け入れられるか、または当該判断の変更も
  しくは代替レートによってLIBOR連動金融商品に係る金融市場にどのような影響が及ぶかを把握することは不可
  能である。その他のIBORについても、同様の声明が出されている。
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
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  IBORに関する不確実性および裁量的措置の実施またはフォールバック規定に関する交渉は、価格設定ボラティ
  リティ、一定の商品に係る市場シェアの喪失、税務または会計上の悪影響、コンプライアンス・コスト、法務コ
  ストおよびオペレーション・コスト、ならびに顧客による情報開示に関連するリスクのほか、システム障害、モ
  デル障害およびその他の事業継続性に関する問題につながるおそれがある。また、IBORに関する不確実性は、潜
  在的な取引高の減少、流動性の欠如、またはIBORもしくはその後継となる新たなレートに関連するエクスポー
  ジャーに係る観測可能性の制限、ならびにIBORの変動および廃止に関連する営業活動上のインシデントを考慮す
  ると、当社に対する自己資本要件の増加につながるおそれがある。
  当社の契約書および金融商品において、IBOR(とりわけLIBOR)を定義している文言は、経時的に発展してき
  ており、指定されたレートの後継レートを選定すべき時点についてのトリガーとなる様々な事由が存在する。あ
  るトリガーに該当した場合、契約書および金融商品の規定により、計算代理人(当社である可能性がある)に対
  し、しばしば後継レートまたはベンチマークの選定に対する裁量権が付与される。その結果、金融サービス業界
  が契約書および金融商品における指定レートの廃止に対して、または当該指定レートが受入可能な指標金利では
  なくなった場合にどのように対応するかは、非常に不確実なものとなっている。この不確実性は、最終的に、当
  社のIBORに基づく契約書および金融商品の適切な解釈に関する顧客による紛争および訴訟につながるおそれがあ
  る。
  さらに、IBORの廃止、IBORの変動、または市場において指標金利として受け入れられるIBORの変更も、当社が
  保有するローンもしくは有価証券の利回り、当社が発行した有価証券について支払われた金額、当社が契約を締
  結したデリバティブ商品について受領され、支払われた金額、当該ローン、有価証券もしくはデリバティブ商品
  の価値、有価証券の流通市場、異なるもしくは修正された指標金利を用いて行われた新規ローンの条件、デリバ
  ティブ商品をリスク管理に効率的に利用するための当社の能力、または当社の変動利付資金調達の利用可能性も
  しくはコスト、および金利変動に対する当社のエクスポージャーに対しても悪影響を及ぼす可能性がある。
  一定の当社の事業および資金調達は、当社が提供する商品もしくは当社が行う資金調達に関連するその他の指

  標金利、通貨、指数、バスケットまたは上場ファンド(「ETF」)の変動により悪影響を受ける可能性がある。
  仕組債、ワラント、スワップもしくは有価証券ベースのスワップ等の当社が所有し、または提供する商品の多

  くが、レートまたは指数、通貨、バスケット、ETFもしくはその他の財務指標(「原資産」)を参照して金利の
  支払を行い、あるいは満期または債務不履行となった場合において支払われる元本額を決定している。当該原資
  産に適用される規則を参照することその他の方法により原資産の構成に大幅な変更が生じた場合、原資産が存在
  しなくなった場合(たとえば、ユーロから加盟国が脱退し、または自国通貨を他の通貨もしくはベンチマークと
  連動させ、またはかかる連動を解除し、あるいは指数またはETFのスポンサーが指数またはETFの構成を大幅に変
  更した場合)、または原資産が受入可能な市場ベンチマークとして認識されなくなった場合、当社は、上記の
  IBORの場合と同様の悪影響を被る可能性がある。
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
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  当社が能力のある社員を採用し、確保することができなかった場合、当社の事業に悪影響が及ぶ可能性があ
  る。
  当社の業績は、高い能力を持つ人材の素質と努力に大きく依存している。したがって、当社が継続して、その

  事業遂行において効果的に競争し、当社の事業を効果的に運営し、新規の事業分野および新規の地理的地域に拡
  大することができるかどうかは、能力が高く多様な新しい社員を惹き付け、既存の社員を確保し、意欲を上げる
  当社の能力に左右される。そのような社員を惹き付け、確保する当社の能力に影響を及ぼす要因には、当社の人
  件費の水準および構成、ならびに当社の事業が成功しており、能力のある社員の公正な採用、研修、および昇進
  を行う文化を当社が有しているという評判が含まれる。当社が社員に支払う報酬の大部分は、年度末裁量報酬の
  形態であり、その大部分は、繰延株式関連報奨の形態で支払われるため、当社の収益性の低下または当社の将来
  的な収益性の見通しの低下のほか、報酬水準および条件に対する規制上の制限は、能力の高い社員を採用し、確
  保する当社の能力に悪影響を及ぼす場合がある。
  金融サービス業界および金融サービス業界以外の業界(テクノロジー業界を含む)における、能力のある社員
  を獲得するための競争はしばしば熾烈である。当社は新たな規制上の要件による要請に対応するための社員を採
  用し、確保するための競争の激化を経験している。これにより、消費者向け事業および当社の技術イニシアティ
  ブが拡大した。新興および成長市場においてもこれは同様であり、当社は、当該市場において当社よりもはるか
  に大きなプレゼンスを有し、またはより幅広い経験を有している事業体との間で、しばしば能力のある社員の獲
  得を争っている。
  当社が営業活動を行っている法域における法令の変更が当社の社員の収入に対する課税または報酬額もしくは
  報酬の構成に影響を及ぼす場合においても、それらの法域で能力のある社員を採用し確保する当社の能力に悪影
  響が及ぶ可能性がある。
  本書第一部第2   3「事業の内容-規制-報酬慣行」に記載されているとおり、当社の報酬慣行は、FRBの審査
  および基準の対象となっている。グローバルな大手金融および銀行機関として、当社はFRB、PRA(健全性監督機
  構)、FCA、FDICおよびその他の世界中の規制当局による、報酬慣行に対する制限(当社の競合他社に影響を及
  ぼすものとなるか否かは不明である)の対象となっている。これらの制限(今後制定される法律もしくは規制に
  より、またはその結果として課されるすべての制限を含む)により、能力が高い社員を惹き付け、確保する当社
  の能力に悪影響が及ぶ形で、当社が当社の報酬慣行を変更しなければならなくなる可能性がある。
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      有価証券報告書
  当社は、政府および関連規制当局による監視の強化またはネガティブな報道により、悪影響を受ける可能性が
  ある。
  報酬、当社の商慣行、当社の過去の行為およびその他の事項に関連する規制当局、立法機関および法執行機関

  による国家的な監視は、この数年間で劇的に強化された。金融危機ならびに金融機関に対する現在の政治的およ
  び国民的感情により、不利な内容の報道が大量になされるほか、規制当局もしくはその他の政府関係者により不
  利な内容の声明が出され、または批判がされる結果となった。何らかの形の不正行為(場合によっては、当社と
  直接関係しない報道および公的声明を含む)を主張する報道およびその他の公的声明がなされた場合、しばしば
  何らかの形式による規制当局、立法機関および法執行機関による調査が行われるか、訴訟が提起される結果とな
  る。
  これらの調査および訴訟に対応するためには、その手続の最終的な結果にかかわらず、時間や高い費用がかか
  り、当社の幹部経営陣の時間および労力を当社の事業から逸らせる場合がある。この数年で、規制機関により要
  求される罰金の額は著しく増加しており、また、一定の規制当局が強制措置を採ったり、金融サービス業界を対
  象とした法案を成立または支援したりする傾向が近年強くなっている。不利な報道、政府による監視ならびに法
  的および強制的手続によってもまた、当社の社会的評価ならびに当社の社員の士気および業績に悪影響が及ぶ場
  合があり、その結果、当社の事業および経営成績に悪影響が及ぶおそれがある。
  金融サービス業界全般およびとりわけ当社の事業は、ネガティブな報道の対象となっている。当社の社会的評
  価および事業は、それが正確であるかまたは真実であるか否かを問わず、ソーシャルメディアもしくはその他の
  インターネット上の掲示板に投稿され、または報道機関により公表される可能性のある、当社の事業および人員
  に関するネガティブな報道または情報により悪影響を受ける可能性がある。これらのチャネル、とりわけソー
  シャルメディアを通じた情報伝達のスピードおよび広汎性は、ネガティブな報道に関連するリスクを拡大させる
  可能性がある。
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      有価証券報告書
  当社に多大な民事上もしくは刑事上の責任の負担が発生した場合または当社が重要な規制措置の対象とされた
  場合には、当社の財務に重大な悪影響が及び、または当社の社会的評価が著しく悪化するおそれがあり、その結
  果、事業の見通しに重大な支障が生じるおそれがある。
  当社はその事業において著しい法務リスクに直面しており、金融機関を相手方とする訴訟や規制手続の請求件

  数および賠償請求額や罰金の額は依然として高水準となっている。当社が当事者となっている一定の法的手続、
  規制手続および調査に関する情報については、本書第一部第6            1「財務書類-(6)    連結財務書類に対する注
  記」注記18および27参照。当社の経験に基づくと、消費者および顧客による法的請求は、市場の低迷時に増加
  し、また雇用関係の請求は、当社が従業員数を削減した時期の後に増加する。さらに、政府事業体は、これまで
  も現在も、当社が関わっている一定の訴訟の原告であり、当社は将来同一またはその他の政府事業体による民事
  上もしくは刑事上の訴訟または請求のほか、しばしば規制当局との和解後に開始される後続民事訴訟に直面する
  可能性がある。
  一部の件では当社を含む、いくつかの大手金融機関が政府事業体と大規模な和解を行ったことが公表された。
  政府事業体との大規模な和解の傾向は、他の金融機関に対する類似訴訟の結果に悪影響を及ぼす可能性があり、
  大規模な和解がその他の和解の根拠またはひな形として利用されると政府関係者が発表している場合は、とりわ
  けその可能性が高い。不確実な規制執行環境により、見積損失額を推定することが困難となり、その結果とし
  て、法定準備金が、その後実際に生じた和解金または制裁金と大幅に異なるものとなる場合がある。
  共謀または反競争的行為の申立ては、より一般的なものとなっている。談合、共同取引拒絶またはその他の反
  競争的慣行を行ったとの主張に基づく民事訴訟が、(当社を含む)金融機関に対して提起されている。反トラス
  ト法は一般に、連帯責任および3倍損害賠償を規定している。これらの申立ては、過去において大規模な和解に
  つながっており、また将来においてもかかる和解につながる可能性がある。
  当社は、世界中で政府関係者その他の買収およびこれらへの違法支出、および政府関係者その他に関する雇用
  慣行に関連する法令に服しており、かかる法令には米国海外腐敗行為防止法(「FCPA」)および英国贈収賄防止
  法が含まれる。これらの法令または類似の法令に違反した場合、多額の罰金が生じ、当社の事業活動に対して厳
  しい規制が課せられ、および当社の社会的評価が悪化するおそれがある。
  一定の法執行当局は、最近、金融機関またはその社員に対する紛争の解決の一環として、不正行為および場合
  によっては犯罪的行為についての司法取引の承認を要求した。当社または当社の社員に関連する刑事事件におけ
  るこのような解決は、これにより民事訴訟に対するエクスポージャーが高まり、当社の社会的評価に悪影響を及
  ぼし、当社が一般にまたは一定の状況において業務を行う上で制裁金もしくは事業制限を課される結果となり、
  またその他の悪影響を及ぼすおそれがある。
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
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  グループ・インクは持株会社であり、その流動性について子会社からの支払に依存している。それらの支払の
  多くには、制限が課されている。
  グループ・インクは持株会社であり、したがって、配当金支払および債務を含むその義務に関するすべての支

  払の財源について、その子会社からの配当、分配およびその他の支払に依存している。ブローカー・ディーラー
  および銀行子会社を含む当社子会社の多くは、配当金支払を制限する法律、またはこれらの子会社からグルー
  プ・インクへの資金の流れを阻止もしくは削減する権限を規制機関に対して付与する法律の適用下にある。
  また、当社のブローカー・ディーラーおよび銀行子会社は、関連会社に対して貸付を行う能力または関連会社
  との取引を行う能力に関する制限、ならびに規制上の最低自己資本要件およびその他の要件を課されているほ
  か、それらの事業の資金調達のために、それらの委託売買口座または銀行口座に預け入れられた資金を利用する
  能力に対して制限を課されている。関連当事者間取引に対するさらなる制限、自己資本要件および流動性要件の
  強化、ならびに銀行口座または委託売買口座に預け入れられた資金を利用することに対するさらなる制限のほ
  か、利益の減少により、グループ・インクがその義務(FRBの強度の源泉要件に基づくものを含む)の履行に要
  する利用可能な資金の額が減少する場合があり、さらにはグループ・インクがそれらの子会社に追加の資金提供
  を行う必要が生じる場合がある。このような制限または規制措置は、グループ・インクが債務を含むその義務に
  関する支払や配当金支払を行うために必要な資金を利用することを妨げるおそれがある。また、子会社の清算ま
  たは再編に際する資産の配分にグループ・インクが参加する権利は、子会社の債権者の優先権に劣後する。
  当社子会社が所在するまたは事業を行う国の政府および規制当局によるそれら子会社に対する規制および監督
  は、強化される傾向にある。当該事業体が所在するまたは事業を行う国の外に所在する個人または事業体により
  支配される金融機関の顧客および債権者の保護についての懸念により、多くの政府および規制当局が、かかる事
  業体に関係する財政的困難が生じた際にその顧客および債権者を保護するため、かかる事業体につき「リング
  フェンス」を実施するか、または内部総損失吸収能力を要求する付加的な措置(これは、後述のとおり、「ベイ
  ル・イン」権限の対象になる可能性もある)を既に講じており、または、講ずる可能性がある。結果として、当
  社が資本および流動性を当社の関連事業体間で効率的に移動させる能力に対する付加的な制限が課されており、
  今後も同様となる可能性がある。それにより、当社が連結ベースで必要とする全体的な資本および流動性の水準
  が引き上げられている。
  さらに、グループ・インクは、一定の例外を条件として、GS&Co.(ゴールドマン・サックス・アンド・カン
  パニー・エルエルシー)およびGSバンクUSAを含む一部の子会社の支払義務を保証している。また、グループ・
  インクは、その他の連結子会社の債務の多くを、取引先との交渉に従い取引毎に保証している。これらの保証に
  より、グループ・インクが自社の債務のための資金を調達するため流動性を要しているときであっても、グルー
  プ・インクがその子会社またはそれらの債権者もしくは取引先に対して多額の資金または資産を提供する必要性
  が生じる可能性がある。
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      有価証券報告書
  当社およびGSバンクUSAに対して課されている、再建・破綻処理計画の策定および規制当局への提出の義務、
  ならびに規制当局からのフィードバックの組入により、グループ・インクまたは当社の特定の子会社において自
  己資本もしくは流動性水準を引き上げること、または長期債務の追加発行を行うこと、あるいは複数の事業体に
  おいて付加的もしくは重複するオペレーション・コストまたはその他の費用を負担することを当社が求められる
  可能性があり、グループ・インクが当社子会社の債務の保証を提供する能力、またはグループ・インクによる借
  入額を拡大させる能力が低下する可能性もある。破綻処理計画はまた、グループ会社間および外部との活動を、
  当社が営業活動上最も効率的とみなす方法で構築する能力を損なう可能性もある。さらに、当社の破綻処理計画
  を促進するための措置により、当社に加算税が課される可能性がある。かかる制限または要件はいずれも、当社
  が資本措置を講じる能力、またはグループ会社間で配当もしくは支払を行う能力に対する上記の法律上および規
  制上の制限に追加されるであろうものである。
  規制上の制限に関する詳細については、本書第一部第2           3「事業の内容-規制」参照。
  大手金融機関の秩序ある破綻処理を促進するための米国および米国以外の法域における規制戦略および要件の

  適用により、グループ・インクの証券保有者に対して、より大きな損失リスクがもたらされるおそれがある。
  本書第一部第2   3「事業の内容-規制-銀行監督および規制-IDIまたはBHCの支払不能」に記載されている

  とおり、FDICが秩序立った清算権限(「OLA」)に基づき管財人に任命された場合、グループ・インクの債権者
  の権利はOLAに基づき決定される。OLAと米国破産法では、債権者の権利に大幅な違いが存在する。その違いに
  は、OLAの下においては、FDICが一定の状況下で債権者の請求の厳密な順位を無視できる権利を有していること
  が含まれ、これは、債券保有者に重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
  FDICは、シングル・ポイント・オブ・エントリー戦略は、とりわけ、最上位BHC(当社の場合は、グループ・
  インク)の株主、債券保有者およびその他の債権者に損失を課し、BHCの子会社が営業活動を続行できるような
  方法で大手金融機関の破綻を処理するための、OLAに基づく望ましい戦略である可能性があると発表した。グ
  ループ・インクが破綻処理手続を開始する唯一の事業体となる(そしてその重要なブローカー・ディーラー、銀
  行およびその他の営業活動を行う事業体は破綻処理を開始しない)OLAに基づくシングル・ポイント・オブ・エ
  ントリー戦略を適用した場合、グループ・インクの証券保有者(当社の固定金利債、変動金利債およびインデッ
  クス債の保有者を含む)の損失は、グループ・インクおよび一部の重要な子会社に破産手続、またはマルチプ
  ル・ポイント・オブ・エントリー破綻処理戦略等の異なる破綻処理戦略を適用した場合よりも増大するだろう。
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
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   グループ・インクが破綻処理手続を開始し、グループ・インクまたはその他の利用可能な財源からの子会社へ
  のサポートが、子会社が支払能力を維持するに十分である場合、子会社レベルでの損失は、グループ・インクへ
  移転され、最終的にはグループ・インクの証券保有者が負担し、グループ・インクの子会社の第三者債権者は、
  自らの請求権に対する全額払戻しを受け、さらにグループ・インクの証券保有者(当社の株主、債券保有者およ
  びその他の無担保債権者を含む)は、多額の、また場合により投資額の全額の損失を被るおそれがある。その場
  合、グループ・インクの証券保有者は損失を被るが、グループ・インクの子会社の第三者債権者は、かかる子会
  社が営業活動を続行し、破綻処理または破産手続を行わないため、損失を被らないだろう。また、グループ・イ
  ンクの適格長期債務の保有者およびグループ・インクのその他の債券の保有者は、OLAに基づく破綻処理におい
  ては、FDICが上記のとおり債権者の請求の順位を無視できる権限を行使した場合、他の類似の状況の債権者に先
  んじて損失を被るおそれがある。
  OLAは、管財人の管理下にある金融会社の債権者および株主に、納税者がそれらの損失にさらされる前に、損
  失を負担させる権限もFDICに与えており、また、米国政府から借り入れている金額には、一般に、優先債権者を
  含む民間債権者の請求権に対する法定の支払優先権が与えられる。
  また、OLAの下では、債権者(債券保有者を含む)の請求は、グループ・インクの資産の移転を受けたブリッ
  ジ事業体の株式またはその他の有価証券の発行を通じて充足させることができる。これらの請求に対する有価証
  券の交換が実施される場合、ブリッジ事業体の有価証券の価値が、当該有価証券と交換された債権者の請求額の
  全部または一部を返済または充足するに十分となるという保証はない。FDICは、OLAを実施するための規則を発
  表したものの、FDICがどのようにこの権限を行使することがあるかについてのすべての側面は明らかになってお
  らず、さらなる規則制定が行われる可能性がある。
  加えて、英国およびEUを含む一定の法域は、破綻処理制度の変更を実施または検討している。この変更は、破
  綻した事業体の無担保債券の評価切下げまたは無担保債券を株式に転換することにより、かかる事業体に資本注
  入する能力を破綻処理当局に与えるためのものである。かかる「ベイル・イン」権限は、損失を株主および無担
  保債券の保有者に配分することにより、破綻機関への資本注入を可能とすることを意図している。たとえば、イ
  ングランド銀行は、当社によるその英国内の重要な子会社に対するグループ会社間での資金提供のうち一定額に
  つき、イングランド銀行が一定の状況において当該「ベイル・イン」権限を行使することを明示的に認める契約
  上のトリガーを設定するよう要求している。当社による当社子会社に対するグループ会社間での資金提供に「ベ
  イル・イン」が適用された場合、グループ・インクがその子会社に対して有する債権は、子会社の第三者債権者
  の債権に劣後することとなるか、またはその評価が切り下げられるだろう。米国の規制当局は、大手金融機関の
  特定の子会社らが、破綻時に損失を子会社から最上位BHCへ、また最終的には最上位BHCの証券保有者へ移転する
  ための最低金額の総損失吸収能力を維持するようにとの要件を検討しており、米国以外の機構はかかる要件を採
  用している。
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  グループ・インクの破綻処理戦略案の適用により、グループ・インクの証券保有者がより多額の損失を被るお
  それがある。
  当社の破綻処理計画によると、グループ・インクは、米国破産法に基づき破綻処理が行われる。当社の破綻処

  理計画に記載されている戦略は、シングル・ポイント・オブ・エントリー戦略の派生形であり、グループ・イン
  クおよびグループ・インクの全額出資直接子会社であるゴールドマン・サックス・ファンディング・エルエル
  シー(「ファンディングIHC」)は、グループ会社間の債務免除、グループ会社間の債務の満期延長およびグ
  ループ会社間のローンの追加実行等を通じて特定の主要な子会社に対して資本注入および流動性の提供を行う。
  この戦略が成功した場合、グループ・インクのすべてまたは一部の主要な子会社の債権者は、自らの請求権に対
  する全額払戻しを受ける一方で、グループ・インクの証券保有者は多額の、また場合により投資額の全額の損失
  を被るおそれがある。
  当社の破綻処理計画の実行の促進のために、当社は、ファンディングIHCを設立した。グループ・インクは、
  無担保劣後ファンディング・ノートおよび資本持分と引換えに、一定のグループ会社間債権およびグローバル・
  コア流動資産(「GCLA」)の実質的にすべてをファンディングIHCに譲渡したほか、規定された基準を超える追
  加のGCLAを譲渡することに同意した。
  当社はまた、グループ・インク、ファンディングIHCおよび当社の主要子会社の間の資本・流動性サポート契
  約(「CLSA」)を締結した。CLSAに基づき、ファンディングIHCは、グループ・インクに対して約定済の信用枠
  を供与した。この信用枠により、グループ・インクは、通常の業務過程において、自社の現金需要を充足するの
  に十分な資金を引き出すことができる。また、仮に当社の財源が激減し、破綻処理が目前に迫っている状況に
  なった場合には、(ⅰ)当該信用枠は自動的に解除され、無担保劣後ファンディング・ノートは自動的に債務免
  除となり、(ⅱ)グループ・インクの主要子会社に対するグループ会社間債権はすべてファンディングIHCに譲
  渡され、またはその満期が5年に延長され、(ⅲ)グループ・インクは、その残りのグループ会社間債権および
  GCLAの実質的に全部(見積破産手続費用を賄うための額を除く)をファンディングIHCに譲渡する義務を負うこ
  ととなり、そして(ⅳ)ファンディングIHCは、主要子会社に対して資本・流動性サポートを行う義務を負うこ
  ととなる。CLSAの下でのグループ・インクおよびファンディングIHCの各々の債務は、関連担保契約により担保
  される。かかる措置は、グループ・インクの流動性に重大な悪影響を及ぼすであろう。その結果、重大なストレ
  ス下にある期間中、CLSAおよび関連担保契約の不履行があった場合には、グループ・インクは、かかる不履行が
  なかった場合に想定されるより早い時点で破産手続開始を申し立てることがある。
  グループ・インクの破綻処理戦略案が成功した場合、グループ・インクの証券保有者は損失を被るおそれがあ
  るが、グループ・インクの主要な子会社の第三者債権者は、かかる子会社が営業活動を続行し、破綻処理または
  破産手続を行わないため、損失を被らないだろう。グループ・インクは、この戦略の一環として、クロス・デ
  フォルト権および早期解約権が(適用ある場合に応じて)ISDAプロトコルズの下で凍結されるよう、主要な子会
  社のデリバティブ契約に関連する保証債務の優先順位を上げ、またはこれらを別の事業体に譲渡することもでき
  る。これにより、グループ・インクの適格長期債務の保有者およびグループ・インクのその他の債券の保有者
  は、それらの保証債務の受益者に先んじて損失を被るだろう。グループ・インクの適格長期債務およびグルー
  プ・インクのその他の債券の保有者が、他の類似の状況の債権者に先んじて損失を被るおそれもある。
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   グループ・インクの破綻処理戦略案が失敗した場合、グループ・インクの財政状況は悪影響を受け、結果とし
  てグループ・インクの債券保有者を含む証券保有者は、戦略が実行されなかった場合よりも悪い状況に置かれる
  可能性がある。いかなる場合も、債券保有者に対する支払は、当社がかかる支払を行う能力に依存しており、ゆ
  えに当社の信用リスクにさらされている。
  当社の再建計画および破綻処理計画手続(規制当局からのフィードバックの組入を含む)の結果、営業活動、
  資金調達またはその他に係る支出が増加する可能性があり、また、当社が営業活動上最も効率的とみなす方法
  で、当社の内部組織を構築する能力、またはグループ会社間もしくは対外的な活動を行う能力が制限される可能
  性もある。
  電子商取引の発展や新しい取引技術の導入は、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があり、また、競争を激化

  させる可能性がある。
  技術は、当社の事業および当社が参入している業界の基礎となるものである。電子商取引の発展や新しい技術

  の導入は、当社の事業を変化させており、当社に対して新たな課題を提示している。証券、先物およびオプショ
  ン取引は、当社自身のシステムとその他の代替的取引システムの双方を通じて、ますます電子的な方法で行われ
  るようになってきており、代替的取引システムの利用増加の傾向は、継続するように見受けられる。これらの代
  替的取引システムの一部は、当社、特に取引所における当社のマーケット・メイキング活動と競合しており、当
  社は、これらの分野およびその他の分野で引き続き競争圧力にさらされる可能性がある。また、当社の顧客がよ
  り費用の低い電子取引システムの利用を増加させていること、そして取引市場に直接、電子的な方法でアクセス
  するようになっていることは、当社の収受する手数料およびスプレッドの減少につながるおそれがある。当社の
  顧客が市場において直接取引を行うためにますます当社のシステムを利用するようになるにつれて、当社は、顧
  客が当社システムの発注および注文執行機能を利用した結果、負債を負う可能性がある。
  当社は、電子取引システムの開発に対して多額の資源を投資してきており、今後も同様の投資を行っていく予
  定である。しかし、とりわけ、電子取引から生じる手数料が一般的に低額であることから、これらのシステムが
  もたらす収益が、当社による投資に対して十分な利益を生み出せるという保証はない。
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  世界中で事業を遂行するにあたり、当社は、多数の国々において営業活動を行うことに内在する政治的リス
  ク、経済的リスク、法務リスク、オペレーションリスク、およびその他のリスクにさらされている。
  当社が事業を遂行し、また当社の世界中での営業活動を維持および支援するにあたり、当社は、国有化、収

  用、価格統制、資本規制、為替管理およびその他の政府による制限的措置の可能性、ならびに敵対行為またはテ
  ロ行為の発生等のリスクにさらされている。たとえば、米国およびEUによって、ロシアおよびベネズエラ国内の
  一定の個人および企業に対し制裁措置が課されている。多くの国では、証券および金融サービス業界ならびに当
  社が関与している多くの取引に適用される法令は不確定で変化を続けており、当社がすべての市場において現地
  の法律の要件を厳密に判断することは困難である可能性がある。当社が、ある特定の市場において現地の法律の
  適用を遵守していないと現地の規制当局に判断された場合、または当社が現地の規制当局と効果的な業務上の関
  係を築けなかった場合、その市場における当社の事業のみならず、当社の全般的な社会的評価に多大な悪影響が
  及ぶおそれがある。さらに、一部の法域においては、法令を遵守しない場合、または遵守していないと申し立て
  られた場合、当社および従業員に対し民事手続のみならず刑事手続が開始されており、また将来においても開始
  される可能性がある。当社はまた、当社が仕組を組成した取引が、すべての場合において法的に執行可能である
  とは限らないというリスクの増大にもさらされている。
  当社の事業および営業活動は、新興および成長市場を含む世界中でますます拡大していっており、今後もこの
  傾向は続くと当社は予測している。様々な新興および成長市場の諸国が、著しい経済および金融の混乱に直面し
  てきた。これらには、それらの国々の通貨の大幅な切り下げ、ソブリン債の不履行またはそのおそれ、資本規制
  および為替管理、ならびにそれらの国々の経済の成長率の低下またはマイナス成長のほか、軍事活動、社会不安
  またはテロ行為等が含まれている。これらの状況のいずれかが及ぼし得る影響には、当社の事業への悪影響およ
  び全般的な金融市場におけるボラティリティの上昇が含まれる。
  全世界で様々な事業およびその他の慣行が存在するが、当社の主要な事業体は、その全世界における営業活動
  について、贈賄、不正支出、雇用慣行およびマネーロンダリングに関連する規則および規制、ならびに一定の個
  人、集団および国と事業を行うことに関する法律の対象となっている。それらの法律には、FCPA、愛国者法
  (2001年米国愛国者法)および英国贈収賄防止法が含まれる。当社は、研修およびコンプライアンスのモニタリ
  ングに対して多額の資源を投資してきており、今後もかかる投資を続ける予定であるが、当社の営業活動、社
  員、顧客および消費者の地理的な多様性、ならびに当社が取引を行うベンダーおよびその他の第三者の地理的な
  多様性は、当社が当該規則または規制に違反したとされるリスクを大きく増加させる可能性があり、それらの違
  反により、当社に多額の罰金が科されるおそれがあり、または当社の社会的評価に悪影響が及ぶおそれがある。
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   また、近年、金融サービス業界における社員による詐欺やその他の不正行為(実際に起きたものまたは申し立
  てられているもの)に関わる多数の事件が世界中で大きく報道されており、さらに、当社の社員による不正行為
  がこれまでに発生しており、また将来においても発生する可能性がある。このような不正行為には、適用ある方
  針、規則もしくは手続を意図的に無視もしくは回避しようとすること、または資金の不正支出、および専有ソフ
  トウェアを含む専有情報の窃盗が含まれており、今後もそのような行為が含まれる可能性がある。社員の不正行
  為を抑止または防止することは必ずしも可能ではなく、このような行為を防止し、発見するために当社が取って
  いる予防措置は、すべての場合において効果的であったとは言えず、将来においても同様となる可能性がある。
  例として、本書第一部第6     1「財務書類-(6)    連結財務書類に対する注記」注記27「訴訟事件等-1マレーシ
  ア・ディベロップメント・バーハッド(以下「1MDB」という。)関連訴訟」参照。
  当社のコモディティ業務、とりわけ当社の現物コモディティ業務は、広範な規制の対象となると共に、環境、

  社会的評価およびその他のリスクを含む一定のリスクの可能性に当社をさらしている。それらのリスクにより、
  多額の負債および費用を当社が被る可能性がある。
  当社のコモディティ事業の一環として、当社は一定の現物コモディティの売買を行い、それらの保管および輸

  送を手配し、コモディティのマーケット・メイキングに携わっている。これらの業務に含まれるコモディティに
  は、原油、石油精製品、天然ガス、液化天然ガス、電力、農産物、金属(卑金属・貴金属)、鉱物(非濃縮ウラ
  ンを含む)、排出権、石炭、積荷および関連製品ならびに指数等がある。
  当社は、上記で言及されたコモディティの多くを含む多数のコモディティの生産、保管および輸送に携わる事
  業体に投資および資金提供を行っている。
  これらの業務により、当社および/または当社が投資する事業体は、広範に及び、かつ変化を続ける連邦・
  州・地方のエネルギー、環境および反トラストに関する法令、ならびにその他の世界中の政府による法令の適用
  対象となっている。それらには、とりわけ、空気品質、水質、廃棄物管理、危険物の輸送、天然資源、用地の浄
  化および安全衛生に関連する環境に関する法令が含まれる。さらに、気候変動に関する懸念の高まりにより、当
  社のオペレーション・コストを増加させ、当社の一定の投資の収益性に悪影響を及ぼすおそれがある追加的規制
  が行われた。
  当社は、当社のコモディティ関連業務および投資について、現在または将来の法令を遵守するため多額の費用
  を負担する可能性がある。これらの法令を遵守するため、当社は環境モニタリング、保管施設または輸送船の修
  理、排出費用および炭素税またはその他の税金の支払、ならびに許認可の申請および維持のために多額の資本を
  注入する必要に迫られるおそれがある。
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   当社の仲介業務および投資に関係したコモディティはまた、予見できない事象または大災害に見舞われる可能
  性がある。それらのリスクは当社の支配が及ばない可能性が高いもので、輸送船、保管施設もしくはその他の機
  器の故障もしくは不具合、またはプロセスの機能不全もしくはその他の機械の故障、火災、漏電、危険物の流出
  もしくは放出、業績が期待された生産高もしくは効率性の水準を下回ること、テロ攻撃、異常気象もしくはその
  他の自然災害、またはその他の敵対的事件もしくは大災害等から生じるリスクが含まれる。また、当社は、第三
  者供給者やサービス提供者による、それらの契約上の義務の履行に依拠しており、それらによる不履行があった
  場合、費用または損失が当社に発生するおそれがある。それらの不履行には、原料を合理的な価格で獲得できな
  いことや、コモディティを安全に輸送しまたは保管できないことが含まれる。また、当社はリスクの可能性に対
  する保険の加入に努めるものの、それらのリスクの一部に対する保険に加入できない可能性があり、保険に加入
  している場合でも、当社の損失を補填するのに十分でない可能性がある。
  このような状況の発生により、当社が顧客との契約に基づいて業務を遂行できなくなったり、営業活動もしく
  は財務成績の低下に見舞われたり、訴訟を提起され、規制措置を課され、マイナスの報道またはその他の形で社
  会的評価を損なったりする可能性がある。
  当社は、規制上または法律上の理由により、これらのうち一定の業務を分離または廃止するよう求められる可
  能性もある。
  当社は、パンデミックの発生、テロ攻撃、異常気象もしくはその他の自然災害の発生を含む、予見できない事

  象または大災害により損失を被る可能性がある。
  コロナウイルスのようなパンデミックまたはその他の広範囲にわたる保健衛生上の緊急事態(またはそのよう

  な緊急事態が発生する可能性に関する懸念)、テロ攻撃、地球上もしくは太陽に関係する異常気象またはその他
  の自然災害を含む、予見できない事象あるいは大災害が発生した場合、経済および金融の混乱が発生するおそれ
  があり、それにより当社がその事業を運営する能力が損なわれ得る営業活動上の問題(移動の制限を含む)が発
  生するおそれがある。
  気候変動に対する懸念は、当社の事業を中断させ、顧客取引水準および顧客の信用力に影響を及ぼし、また当

  社の社会的評価を悪化させるおそれがある。
  気候変動は、当社のいずれかまたは複数の主たる所在地における営業活動を中断させる異常気象を引き起こす

  可能性があり、これにより、当社が顧客に対してサービスを提供し、顧客と関わり合う能力に悪影響が及ぶ可能
  性があり、また当社の不動産投資を含む投資価値に悪影響が及ぶ可能性もある。気候変動は、当社の顧客の財務
  状態に対して悪影響を及ぼす可能性もあり、これにより、これらの顧客からの収益が減少し、かつ、これらの顧
  客に対するローンおよびその他の信用エクスポージャーに関する信用リスクが増大する可能性がある。さらに、
  当社が、または当社の顧客が、気候変動に関係する一定の業界またはプロジェクトに関与した結果として、当社
  の社会的評価が悪化する可能性がある。
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  以下は、当社が2020年5月1日にSECに提出した様式10-Qによる2020年度第1四半期に係るクォータリー・レ
  ポートの抄訳であり、上記の当社が2020年2月21日にSECに提出した様式10-Kによる2019年度アニュアル・レ
  ポートの抄訳に記載の事項を補完するものである。
  当社の事業、財務状態、流動性および業績は、COVID-19パンデミックの発生により悪影響を受けており、今後

  も引き続き同様となる可能性が高い。
  新型コロナウイルス感染症(「COVID-19」)パンデミックの世界的拡大の発生により経済および財務上の混乱

  が生じており、それにより当四半期中の当社の事業、財務状態、流動性および業績に悪影響が及んでおり、また
  今後も引き続き同様となる可能性が高い。COVID-19パンデミックがどの程度当社の事業、財務状態、流動性およ
  び業績に対して継続的に悪影響を及ぼすかは、将来の展開に左右されるが、これは不確実性が高く、予測するこ
  とができない。
  COVID-19  パンデミックは、(ⅰ)株式、債券およびコモディティ市場における評価額の急激かつ大幅な下落、
  ならびにこれらの市場のボラティリティの大幅な上昇、(ⅱ)米国財務省証券の相場および利回りの低下(場合
  によってはゼロを下回る下落)、(ⅲ)M&A活動の大幅な減少、および従前に発表された取引が完了するか、ま
  たは条件変更が行われるかどうかについての著しい不確実性、(ⅳ)株式新規発行活動の大幅な減少、(ⅴ)債
  券新規発行市場におけるより一層困難な状況、(ⅵ)顧客が流動性の増加を希望していることによる貸出限度額
  (シンジケート方式による貸出限度額を含む)における多額の引出し、(ⅶ)ヘッジの有効性が低下するリスク
  (たとえば、米国財務省証券およびヘッジ対象資産におけるショートおよびロングポジションの変動によるもの
  を含む)、(ⅷ)デリバティブ・ポジションの評価および(場合によっては)担保がより困難なものになったこ
  とによる増担保請求および紛争の大幅な増加、(ⅸ)石油・ガス、賭博・宿泊、および航空業界を含む、多くの
  業界における格付けの引下げ、信用力の低下および債務不履行、(ⅹ)資産価値の下落による管理資産の減少、
  ならびに(ⅺ)在宅勤務体制導入の結果によるサイバーセキュリティリスク、情報セキュリティリスクおよびオ
  ペレーションリスクの増大をもたらした。
  COVID-19  パンデミックによる経済情勢および市況への影響は、それが顧客のニーズを満たすことになるため、
  当社の流動性需要も増大させた。同様に、これらの不利な展開は、当社の自己資本比率およびレバレッジ比率に
  対して影響を及ぼした。当社は、当社の顧客のニーズを満たすためにより多くの資本および流動性を活用するこ
  とを目的として、当社の普通株式の買入れを停止した。COVID-19パンデミックの影響により、当社は、今後の資
  本分配を引き続き制限しなければならない可能性がある。
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   世界中の政府当局が、市場の安定化および経済成長支援のための対策の強化を実施している。これらの対策が
  成功するかどうかは不明であり、またこれらの対策は、市場の混乱に対応する、または深刻かつ長引く経済活動
  の低下を回避するのに十分ではない可能性がある。当社はまた、COVID-19による経済情勢および市況への影響に
  より、顧客との紛争、訴訟、ならびに政府および関連規制当局による監視に係るリスクの増大に直面している。
  パンデミックの継続期間およびこれに対応するために導入されている臨時対策の有効性は不明である。当社
  は、パンデミックが収束するまでは、貸出限度額における引出しが継続し、投資銀行業務の取引水準が低下し、
  当社のアセット・マネジメント業務および富裕層向け金融業務の収益が減少し、顧客による債務不履行(無担保
  ローンの債務不履行を含む)が増加するものと予想している。パンデミックの収束後であっても、米国経済のみ
  ならず大半のその他の主要な経済圏は、引き続き不況に陥る可能性があり、当社は、当社の事業が米国およびそ
  の他の主要な市場における長引く不況により重大な悪影響を受けるだろうと予測している。
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                      有価証券報告書
  以下は、当社が2020年2月21日にSECに提出した様式10-Kによる2019年度アニュアル・レポートの抄訳であ
  る。
  1995 年米国私募証券訴訟改革法に基づく注意事項

  当社は、本書において、1995年米国私募証券訴訟改革法の免責規定が意味するところの「将来予想に関する記
  述」に該当する可能性のある記述を含めており、また当社の経営陣はそういった記述を行う可能性がある。将来
  予想に関する記述は、歴史的な事実や現状についての記述ではなく、将来の事由についての当社の考えを示して
  いるにすぎず、その多くは、性質上、本質的な不確実性を伴い、当社の支配が及ばないものである。
  これらの記述は、とりわけ、(ⅰ)当社の将来の計画および業績(これらには目標平均普通株主資本利益率
  (「ROE」)、年間ベース平均有形普通株主資本利益率(「ROTE」)、効率性比率および普通株式等Tier1
  (「CET1」)自己資本比率が含まれる)、ならびにそれらの達成方法、(ⅱ)本書第一部第6                  1「財務書類-
  (6) 連結財務書類に対する注記」注記27および18に記載の様々な訴訟事件、政府による調査またはその他の偶発
  債務、(ⅲ)ストレス・テストの結果、(ⅳ)当社の事業継続計画、情報セキュリティ・プログラム、リスク管
  理および流動性方針の目標および有効性、(ⅴ)当社の破綻処理計画および破綻処理戦略ならびに利害関係者に
  とってのそれらの影響、(ⅵ)当社の破綻処理資金モデルおよび流動性モデルならびにトリガーおよびアラート
  の枠組の設計および有効性、(ⅶ)当社の事業の動向または成長機会(業務上の取組および戦略的取組のタイミ
  ングおよび利点ならびに効率性比率の変更および重要性を含む)、(ⅷ)規制の変更の影響ならびに銀行および
  金融規制の下での当社の将来の立場、活動または報告、(ⅸ)当社の安定調達比率(「NSFR」)およびストレス
  資本バッファー(「SCB」)、(ⅹ)営業費用に対する割合としての当社の将来における報酬費用の水準、
  (xi)当社の投資銀行取引の受注残高、(xii)当社の予想される税率、(xiii)当社の資本措置案(当社の
  CCARの2019年度資本計画に基づき許容されるものを含む)、(xiv)当社の予想される受取利息、(xv)当社の
  信用エクスポージャー、(xvi)当社の予想される信用損失引当金繰入額、(xvii)ブレグジットに対する当社
  の準備状況(ハード・ブレグジット(以下に定義する)のシナリオを含む)、(xviii)LIBORおよびその他の
  IBORの置換えならびに代替的リスクフリー指標金利への移行に係る当社プログラム、(xix)当社の信用損失引
  当金の適切性、(xx)当社の預金および関連する支払利息貯蓄の増大の見通し、(xxi)当社の消費者向けロー
  ンおよびクレジットカード事業の成長見通し、(xxii)当社の業務上の取組(取引銀行および新たな消費者向け
  金融商品に関連するものを含む)、(xxiii)当社の費用節減の取組および戦略的立地の利用の増加、(xxiv)
  当社の2020年度親会社バニラ債発行計画、(xxv)当社が保有すると予想されるGCLAの額、(xxvi)当社の予想
  されるG-SIBサーチャージ、ならびに(xxvii)当社が負担する可能性のある費用(将来の訴訟費用、ならびに消
  費者向け貸付事業、クレジットカード事業および取引銀行事業への投資に関連するものを含む)に関連する場合
  がある。
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  これらの記述を上記のとおり特定することで、当社は、これらの将来予想に関する記述における業績および財
  政状態の見通しと、当社の実際の業績および財政状態が異なる可能性があり、場合によってはその差異が重大と
  なる可能性があることに、本書の読者に対して注意を喚起するものである。当社の業績、財政状態および資本措
  置がこれらの記述の内容と異なる結果となる重要な要因には、とりわけ、本項の記載事項が含まれる。
  当社の投資銀行取引の受注残高に関する記述は、これらの取引が変更され、またはそもそも完了されない可能
  性があり、関連する純収益が実現しないか予想された額より大幅に少ない可能性があるというリスクを含んでい
  る。かかる結果につながるおそれがある重要な要因には、引受業務における取引については、全般的な経済状態
  の悪化もしくは低迷、敵対行為の発生、証券市場のボラティリティまたは証券の発行体に関する状況の悪化が含
  まれ、またファイナンシャル・アドバイザリー業務における取引については、証券市場の低迷、十分な財源の取
  得困難、当該取引の当事者に関する状況の悪化または要求される規制当局の承認を得られないことが含まれる。
  当社の投資銀行取引に対して悪影響を及ぼすおそれのあるその他の重要な要因に関する情報については、本項の
  各記載事項参照。
  当社の将来の実効法人税率に関する記述は、とりわけ、当社の利益構成、当社の収益性および当社の利益創出
  元となる事業体の変動、当社の予想される税率を見積もる上で当社が設定した仮定の変更、ならびに米国内国歳
  入庁により公表されるガイダンスの変更等の要因により、かかる税率が当該記述において表示されている予測さ
  れる税率とは異なる可能性があり、場合によってはその差異が重大となる可能性もあるというリスクを含んでい
  る。
  当社のNSFRおよびSCBに関する記述は、該当する提言についての当社の現時点での解釈および予想に基づくも
  のであり、当社のNSFRおよびSCBの算出方法についての重要な仮定を反映している。当社の実際のNSFRおよびSCB
  は、最終的な規則、およびSCBについては、適用のある監督上のストレス・テストの結果に依拠するものであ
  り、当社のNSFRおよびSCBを算出するために用いられる手法は、将来における開示の際に用いられる当社のNSFR
  およびSCBの算出手法とは異なる可能性があり、場合によってはその差異が重大となる可能性もある。
  報酬費用の水準(営業費用に対する割合としてのものを含む)および当社の効率性比率に関する記述は、当社
  のプラットフォーム事業上の取組が拡大するにつれ、報酬および当社の事業を運営するためのその他の費用(プ
  ラットフォームに関する取組を含む)が現在予想されているものよりも増大する可能性があるというリスクを含
  んでいる。
  当社の予想される信用損失引当金繰入額に関する記述は、とりわけ、当社のローン・ポートフォリオの構成の
  変動、ならびに将来の経済環境の変化および将来の経済環境に関する当社の予測の変化のほか、当社のモデル、
  方針およびその他の経営陣の判断の変化等の要因により、実際の信用損失が現在予測されているものとは異なる
  可能性があり、また当社の予想が現在予測されているものから変動する可能性があり、いずれも場合によっては
  その差異が重大となる可能性もあるというリスクを含んでいる。
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   当社の預金および関連する支払利息貯蓄の増大の見通し、ならびに当社の消費者向けローンおよびクレジット
  カード事業の成長見通しに関する記述は、実際の成長が、とりわけ、金利の変動および類似の商品との競争等の
  要因により、現在予測されているものとは異なる可能性があり、場合によってはその差異が重大となる可能性も
  あるというリスクを含んでいる。
  当社の目標ROE、ROTE、効率性比率および費用節減に関する記述、ならびにそれらの達成方法に関する記述
  は、当社の事業見通しに関する当社の現時点での予想に基づくものであり、とりわけ、当社の事業構成の変動、
  新しい業務上の取組の収益性の低下、新しい業務上の取組を開始し、その規模を拡大するための技術およびその
  他の費用の増加、ならびに流動性要件の増大等の要因により、当社がその目標を達成できなくなる可能性がある
  というリスクを含んでいる。
  当社の目標ROE、ROTEおよびCET1自己資本比率に関する記述、ならびにそれらの達成方法に関する記述は、当
  社に適用される自己資本要件に関する当社の現時点での予想に基づくものであり、とりわけ、規制の変動もしく
  は既存の規制の解釈もしくは適用の変更の結果として当社に適用される規制上の自己資本要件の変動、または当
  社の事業活動の性質および構成の変動等の要因により、当社の実際の自己資本要件が現在予測されているものよ
  りも高くなる可能性があるというリスクを含んでいる。
  業務上の取組および費用節減の取組のタイミング、コストおよび利点、より持続性のある収益の水準および構
  成、ならびに市場シェアの増大に関する記述は、当社がこれらの取組を実施する能力についての当社の現時点で
  の予想に基づいており、実際の結果は、とりわけ、これらの取組のタイミングの遅延、競争の激化、ならびに費
  用削減ができなくなることおよび持続性のある収益を上げながら事業を成長させることができなくなること等の
  要因により、現時点で予想されているものとは異なる可能性があり、場合によってはその差異が重大となる可能
  性もある。
  2020 年度親会社バニラ債発行計画および当社が保有すると予想されるGCLAの額に関する記述は、実際の発行内
  容およびGCLAの水準が、市況、事業機会または当社の資金調達および予測される流動性に対するニーズの変化等
  の要因により、現在予想されているものとは異なる可能性があり、場合によってはその差異が重大となる可能性
  もあるというリスクを含んでいる。
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  以下は、上記の当社が2020年2月21日にSECに提出した様式10-Kによる2019年度アニュアル・レポートの
  「1995年米国私募証券訴訟改革法に基づく注意事項」のセクションの抄訳に記載の事項を補完するものである。
  また、将来予想に関する記述は、とりわけ(ⅰ)当社の流動性および規制上の自己資本比率の将来の状態なら

  びに当社の予想される資本分配、ならびに(ⅱ)COVID-19パンデミックが当社の事業、業績、財務状態および流
  動性に及ぼす影響に関連している可能性がある。当社の流動性および規制上の自己資本比率の将来の状態、なら
  びに当社の予想される資本分配に関する記述は、当社の実際の流動性、規制上の自己資本比率および資本分配
  が、とりわけ顧客支援のための資本注入の必要性、規制上の要件の増大、および当社の貸借対照表の構成の変動
  等の要因により、現在予測されているものとは異なる可能性があり、場合によってはその差異が重大となる可能
  性があるというリスクにさらされている。
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  3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  (1)業績等の概要
  下記(3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」参照。
  (2)生産、受注及び販売の状況

  下記(3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」参照。
  (3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

  以下は、当社が2020年2月21日に米国証券取引委員会(「SEC」)に提出した様式10-Kによる2019年度アニュ
  アル・レポートの抄訳である。
  はじめに

  デラウェア法人であるザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(「グループ・インク」または「親会
  社」)は、連結子会社と共に、法人、金融機関、政府機関および個人を含む広範かつ多様な顧客基盤に対して幅
  広い金融サービスを提供している一流のグローバル投資銀行であり、証券会社であり、また投資運用会社でもあ
  る。当社は1869年に設立され、本社をニューヨークに置き、営業所を世界中のあらゆる主要な金融中心地区に有
  している。当社は、その事業活動を4つの事業セグメントにより報告している。それらの事業セグメントは、投
  資銀行業務、グローバル・マーケッツ業務、アセット・マネジメント業務、ならびに個人および富裕層向け金融
  業務である。当社の事業セグメントに関する詳細については、後記「業績」参照。
  「当社」とは、グループ・インクおよびその連結子会社を意味する。「当社子会社」とは、グループ・インク
  の連結子会社を意味する。「様式10-K」への参照は、当社の2019年12月31日に終了した事業年度についての様式
  10-Kによるアニュアル・レポートへの参照を意味する。「連結財務書類」への参照はいずれも、本書第一部第6
  1「財務書類」への参照を意味する。「2019年度」、「2018年度」および「2017年度」とは、それぞれ2019年12
  月31日、2018年12月31日および2017年12月31日に終了した事業年度または文脈によりそれらの各決算日を指す。
  これより後のいずれかの年への言及は、同年の12月31日に終了する事業年度を指す。従前の報告値は、当年度の
  表示に合わせて一定程度振り替えられている。
  当社の財政状態および経営成績の分析について記載する本項には、1995年米国私募証券訴訟改革法の免責規定
  が意味するところの「将来予想に関する記述」に該当する可能性のある情報が含まれている。将来予想に関する
  記述は、歴史的な事実や現状についての記述ではなく、将来の事由についての当社の考えを示しているにすぎ
  ず、その多くは性質上、本質的な不確実性を伴い、当社の支配が及ばないものである。
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   これらの記述を上記のとおり特定することで、当社は、これらの将来予想に関する記述における業績および財
  政状態の見通しと、当社の実際の業績および財政状態が異なる可能性があり、場合によってはその差異が重大と
  なる可能性があることに、本書の読者に対して注意を喚起するものである。当社の業績、財政状態および資本措
  置がこれらの記述の内容と異なる結果となる重要な要因には、とりわけ、本書第一部第3                 2「事業等のリス
  ク」の記載事項が含まれる。
  これらの記述は、とりわけ、(ⅰ)当社の将来の計画および業績(これらには目標平均普通株主資本利益率
  (「ROE」)、年間ベース平均有形普通株主資本利益率(「ROTE」)、効率性比率および普通株式等Tier1
  (「CET1」)自己資本比率が含まれる)、ならびにそれらの達成方法、(ⅱ)連結財務書類注記27および18に記
  載の様々な訴訟事件、政府による調査またはその他の偶発債務、(ⅲ)ストレス・テストの結果、(ⅳ)当社の
  事業継続計画、情報セキュリティ・プログラム、リスク管理および流動性方針の目標および有効性、(ⅴ)当社
  の破綻処理計画および破綻処理戦略ならびに利害関係者にとってのそれらの影響、(ⅵ)当社の破綻処理資金モ
  デルおよび流動性モデルならびにトリガーおよびアラートの枠組の設計および有効性、(ⅶ)当社の事業の動向
  または成長機会(業務上の取組および戦略的取組のタイミングおよび利点ならびに効率性比率の変更および重要
  性を含む)、(ⅷ)規制の変更の影響ならびに銀行および金融規制の下での当社の将来の立場、活動または報
  告、(ⅸ)当社の安定調達比率(「NSFR」)およびストレス資本バッファー(「SCB」)、(ⅹ)営業費用に対
  する割合としての当社の将来における報酬費用の水準、(xi)当社の投資銀行取引の受注残高、(xii)当社の
  予想される税率、(xiii)当社の資本措置案(当社の総合的な資本分析および審査(「CCAR」)の2019年度資本
  計画に基づき許容されるものを含む)、(xiv)当社の予想される受取利息、(xv)当社の信用エクスポー
  ジャー、(xvi)当社の予想される信用損失引当金繰入額、(xvii)英国によるEU脱退(「ブレグジット」)に
  対する当社の準備状況(ハード・ブレグジット(以下に定義する)のシナリオを含む)、(xviii)ロンドン銀
  行間取引金利(「LIBOR」)およびその他の銀行間取引金利(「IBOR」)の置換えならびに代替的リスクフリー
  指標金利への移行に係る当社プログラム、(xix)当社の信用損失引当金の適切性、(xx)当社の預金および関
  連する支払利息貯蓄の増大の見通し、(xxi)当社の消費者向けローンおよびクレジットカード事業の成長見通
  し、(xxii)当社の業務上の取組(取引銀行および新たな消費者向け金融商品に関連するものを含む)、
  (xxiii)当社の費用節減の取組および戦略的立地の利用の増加、(xxiv)当社の2020年度親会社バニラ債発行
  計画、(xxv)当社が保有すると予想されるグローバル・コア流動資産(「GCLA」)の額、(xxvi)当社の予想
  されるグローバルなシステム上重要な銀行(「G-SIB」)サーチャージ、ならびに(xxvii)当社が負担する可能
  性のある費用(将来の訴訟費用、ならびに消費者向け貸付事業、クレジットカード事業および取引銀行事業への
  投資に関連するものを含む)に関連する場合がある。
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  概況
  2019年度の当社の当期純利益は、2018年度の104.6億ドルから19パーセント減少し、84.7億ドルとなった。
  2019年度の希薄化後普通株式1株当たり利益は、2018年度の25.27ドルから17パーセント減少し、21.03ドルと
  なった。2019年度の平均普通株主資本利益率(「ROE」)は、2018年度の13.3パーセントに対し、10.0パーセン
  トであった。2019年12月現在の普通株式1株当たり帳簿価額は、2018年12月現在から5.4パーセント上昇して
  218.52ドルであった。
  2019年度中、当社は、12.4億ドルの訴訟および規制当局による手続に対する正味引当金を計上したが、これに
  より、希薄化後普通株式1株当たり利益が3.16ドル減少し、ROEが1.5ポイント低下した。
  2019年度の純収益は365.5億ドルであり、2018年度と比較して実質的に増減なしであった。これは、引受業務
  およびファイナンシャル・アドバイザリー業務における純収益の減少による投資銀行業務における純収益の減少
  を反映している。この減少は、債券・為替・コモディティ(「FICC」)業務における純収益の増加によりグロー
  バル・マーケッツ業務における純収益がわずかに増加したことにより相殺された。アセット・マネジメント業務
  ならびに個人および富裕層向け金融業務における純収益は共に、実質的に増減なしであった。
  2019年度の信用損失引当金繰入額は10.7億ドルで、2018年度と比較して58パーセント増加した。これは、主と
  して、企業向けローンに関連する減損の増加およびクレジットカード・ローンに関連する引当金の増加を反映し
  ている。
  2019年度の営業費用は249.0億ドルで、2018年度と比較して6パーセント増加した。これは、主として、訴訟
  および規制当局による手続に対する正味引当金の大幅増ならびに連結投資およびテクノロジーに関する費用の増
  加を反映している。当社の2019年度の効率性比率(営業費用合計を純収益合計で除したもの)は、2018年度の
  64.1パーセントに対し、68.1パーセントであった。
  2019年度の税引前当期純利益は105.8億ドルであり、これには、当社のデジタル・プラットフォームである
  マーカス・バイ・ゴールドマン・サックス        (「マーカス」)、当社のクレジットカード業務、および当社の取引
  銀行業務の開始計画への投資が含まれており、これらは全体で、約700百万ドルの税引前当期純損失を計上し
  た。
  2019年度中、当社は、68.8億ドルの資本を普通株主へ還元したが、これには、普通株式の買戻し53.4億ドルお
  よび普通株式配当金15.4億ドルが含まれていた。2019年12月現在で、標準的自己資本規則に従い算定された当社
  の普通株式等Tier1(「CET1」)自己資本比率は13.3パーセントであり、先進的自己資本規則に従い算定された
  当社のCET1自己資本比率は13.7パーセントであった。当社の自己資本比率に関する詳細については、連結財務書
  類注記20参照。
  2020年度において、当社は、収益性および株主利益率の改善に重点を置いた、費用効率性および資金調達最適
  化に関連する戦略的取組を公表した。当社は、今後3年間にわたり、当社が(ⅰ)13億ドルの費用効率性を達成
  し、これにより成長への資金調達能力が生じ、また(ⅱ)預金の増大およびホールセール無担保資金調達の減少
  からの資金調達最適化を通じて10億ドルの支払利息貯蓄が達成されると予測した。
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  事業環境
  2019年度中、世界の実質国内総生産(「GDP」)の成長率は、2018年度と比較して減少したように思われた。
  これは、新興市場と米国を含む先進経済国の双方における成長率の低下を反映している。将来のグローバル成長
  についての懸念および強弱まちまちのマクロ経済的環境により、世界各国の中央銀行が、緩和的な金融政策を実
  施した。かかる金融政策には、当年度中に米国連邦準備制度理事会(「FRB」)がフェデラルファンドの金利引
  下げを3回実施し、目標レンジを1.5パーセントから1.75パーセントに設定したことが含まれる。2019年度中の
  市場の景気感も、米中間の貿易に関する継続的懸念および英国によるEU脱退(「ブレグジット」)の決定に関連
  する複数の期限延長を含む、地政学的不確実性による影響を受けた。当社の各事業セグメントの営業環境に関す
  る詳細については、後記「業績-セグメント別の業績」参照。
  重要な会計方針

  公正価値
   公正価値の階層
   トレーディング資産および負債、一定の投資およびローン、ならびにその他の一定の金融資産および負債
   は、公正価値にて当社の連結貸借対照表に含まれており(すなわち、値洗いされており)、関連する損益は
   通常当社の連結損益計算書上にて認識されている。金融商品の測定に公正価値を用いることは、当社のリス
   ク管理実務上の基本的な要素であると共に、当社の最も重要な会計方針である。
   金融商品の公正価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引で、資産の売却により受け取るま
   たは負債の移転により支払われると考えられる金額である。当社は、一定の金融資産および負債をポート
   フォリオ単位で測定している(すなわち、市場および/または信用リスクに対するポートフォリオの正味エ
   クスポージャーに基づいている)。公正価値の算定上、米国において一般に公正妥当と認められている会計
   原則(「米国会計基準」)に基づく階層によれば、(ⅰ)同一の非制限資産または負債を対象とする活発な
   市場における無調整の市場価格は最も優先順位が高く(レベル1入力情報)、(ⅱ)レベル1入力情報以外
   の入力情報のうち直接または間接的に観察可能であるものは次に優先順位が高く(レベル2入力情報)、
   (ⅲ)市場活動において観察不能な入力情報は優先順位が最も低い(レベル3入力情報)。評価における入
   力情報の重要性を判断するに際し、当社は、とりわけ、当該入力情報に対するポートフォリオの正味リス
   ク・エクスポージャーを考慮している。資産および負債の分類は全体的に、公正価値の測定に重要な意味を
   持つ優先順位の最も低い入力情報に基づいている。
   当社の実質的にすべての金融資産および負債の公正価値は、観察可能な価格および入力情報を基礎として
   おり、公正価値の階層のレベル1およびレベル2に分類される。一定のレベル2およびレベル3の金融資産
   および負債については、取引相手先および当社の信用度、資金調達リスク、譲渡制限、流動性およびビッ
   ド/オファーのスプレッド等の要素に関して、市場参加者が公正価値を算定するのに必要と考えられる適切
   な評価調整を要する可能性がある。
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    公正価値の階層でレベル3に分類される商品は、1つ以上の観察不能な重要な入力情報を要する商品であ
   る。レベル3の金融資産は、2019年12月現在および2018年12月現在、当社の資産合計の2.3パーセントおよ
   び2.4パーセントをそれぞれ占めていた。レベル3の金融資産に関する詳細(レベル3の金融資産の変動お
   よび関連する公正価値の測定を含む)については、連結財務書類注記4から10参照。相反する証拠が存在す
   る場合を除き、公正価値の階層でレベル3に分類される商品は、当初は取引価格で評価される。これは、公
   正価値の当初見積りの最善のものと考えられている。取引日以降、当社は、公正価値を決定するためにその
   他の方法を使用する。これらの方法は、商品の種類によって異なる。レベル3の金融商品の公正価値の見積
   りには、以下を含む決定を行う必要がある。
   ・各種のレベル3の金融商品についての適切な評価方法および/またはモデルの決定
   ・すべての関連する経験的市場データ(市場取引から明らかな価格、金利、クレジット・スプレッド、ボ
    ラティリティおよびコリレーションを含む)の評価に基づくモデルの入力情報の決定
   ・適切な評価調整(非流動性または取引相手先の信用度に関するものを含む)の決定
   いずれの方法においても、評価のための入力情報および仮定は、実質的な証拠に裏付けられている場合に

   のみ変更される。
   金融商品評価の管理

   当社の収益創出部門のマーケット・メイカーおよび投資専門家職員は、当社の金融商品の価格決定につき
   責任を負っている。当社の管理体制は、収益創出部門から独立しており、当社のすべての金融商品が市場決
   済水準で適切に評価されることを確保するための基礎となっている。金融商品の公正価値の見積りに判断力
   を要する状況(たとえば、後述の比較可能な市場取引に基づく調整、または取引の比較)において意見の相
   違があった場合、最終的な評価の決定は、独立したリスク監督・管理部門を担当するシニア・マネージャー
   により行われる。この独立した価格検証は、当社の金融商品の適正な評価を確保するために非常に重要であ
   る。
   価格検証

   公正価値の階層でレベル1、レベル2およびレベル3に分類されるすべての金融商品(公正価値)は、当
   社の独立した価格検証手続を経ることとなる。価格検証の目的は、検討対象となる金融商品の評価について
   豊富な情報に基づく独立した意見を得ることである。1つ以上の重要な入力情報を有する商品で、外部の市
   場データによる裏付けを得ることができないものは、公正価値の階層でレベル3に分類される。当社の独立
   したリスク監督・管理部門が価格検証のために用いる戦略には、以下が含まれる。
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   ・取引の比較
   最適な価格の入力情報および評価を決定するために取引データ(入手可能な社内外双方
   のデータ)の分析を行う。
   ・社外価格との比較

   評価結果および価格を第三者(たとえば、ブローカーまたはディーラー、マークイット、
   ブルームバーグ、    IDC 、TRACE  )から入手した価格決定データと比較する。一貫性および
   有効性を確保するために、様々な入手元からのデータを比較する。ブローカーもしくは
   ディーラーの呼び値または第三者の価格決定ベンダーが評価または価格検証に利用され
   た場合、通常、実行可能な呼び値に対して高い優先順位が与えられる。
   ・比較可能な市場取引に基づく調整

   類似の性質、リスクおよび構成要素を有するポジションの評価を裏付けるために市場
   ベースの取引が利用される。
   ・相対価値分析

   1つの商品と別の商品とを比較して、または1つの商品につきその満期別に比較して、リ
   スク・流動性・利益率の観点から測定される類似性を判断するために市場ベースの取引
   が分析される。
   ・担保の分析

   当社の評価を裏付けるために用いられる内在価値を判断するためにデリバティブに係る
   追加証拠金請求を分析する。
   ・取引の実行

   マーケット・メイキング・デスクは、適切な場合に、市場決済水準に対する証拠を提供す
   るために取引を実行するよう指示を受ける。
   ・バックテスト

   売却による実現利益と比較することにより、評価を裏付ける。
   公正価値の測定に関する詳細については、連結財務書類注記4参照。

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   純収益の検討
   独立したリスク監督・管理部門は、日常業務手続の組合せを通じて当社の価格決定方針の遵守を確保す
   る。これらの日常業務手続には、その基礎となる要因を基にした、純収益の説明と特定が含まれる。この手
   続を通じて、当社は、純収益を独自に検証し、公正価値または取引ブッキングに関する潜在的な問題を適時
   に特定および解決し、さらにリスクが適切に分類および定量化されていることを確保するよう努める。
   評価モデルの検討

   モデル開発者とは別の定量化業務の専門家職員で構成される当社の独立したモデルリスク管理グループ
   (「モデルリスク部門」)は、当社の評価モデルに対する独自のモデル検討・検証手続を行う。新規モデル
   または改訂モデルは、実施される前に検討の上承認される。商品の変更または市場の変動および市場の動向
   が価格決定理論に及ぼす影響を査定するために、モデルは毎年検討される。当社の評価モデルの検討および
   検証に関する詳細については、後記「リスク管理-モデルリスク管理」参照。
  信用損失引当金

   当社は、償却原価で会計処理される投資目的保有の当社のローンに関連し、信用損失引当金を見積もり、計
  上している。ローン貸倒引当金は、個別ローン単位での引当金、ポートフォリオ単位での引当金および購入し
  た信用減損ローンに対する引当金から成る。これらの各要素の算定には、業界の債務不履行や損失に関する
  データ、現在のマクロ経済指標、債務者の金融債務履行能力、債務者のカントリーリスク、ローンの優先順位
  および担保の種類といった様々なリスク要因についての重要な判断が必然的に伴う。また、不動産を担保とす
  るローンのリスク要因には、ローン・トゥ・バリュー・レシオ、債務返済比率、住宅価格指数等がある。消費
  者向けローンおよびクレジットカード・ローンのリスク要因には、フェア・アイザック・コーポレーション
  (「FICO」)信用スコアおよび延滞状況等がある。
   信用損失に関する当社の見積りは、報告日現在の回収可能性についての判断によるものであり、これらの判
  断には固有の不確実性が伴う。当社は見積りを算出するにあたり入手可能な最善の情報を利用しているが、特
  に経済環境の変化や、実際の結果と使用した当初の仮定との相違等により、将来において引当金の調整が必要
  となる可能性がある。ローンは、回収不能とみなされた時点でローン貸倒引当金から取り崩される。ASU
  No.2016-13「金融商品-信用損失(トピック326)-金融商品の信用損失の測定」の採用に関する詳細につい
  ては、連結財務書類注記3参照。
   当社は、償却原価で会計処理される投資目的保有貸付コミットメントに対しても貸倒引当金を計上してい
  る。当該引当金はローン貸倒引当金と同じ手法を用いて算定されるが、引出しや資金調達の可能性も考慮さ
  れ、その他負債に含まれている。
   信用損失引当金繰入額に関する詳細については、連結財務書類注記9参照。
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  見積りの活用
  米国会計基準に基づき、当社による一定の見積りおよび仮定が必要となる。当社が公正価値の測定、ならびに
  償却原価で会計処理される投資目的保有のローンおよび貸付コミットメントに係る信用損失引当金に関連して用
  いる見積りに加え、のれんおよび識別可能無形資産の会計処理、訴訟および規制当局による手続(政府による調
  査を含む)から生じる可能性のある損失に対する引当金、ならびに税務監査から生じる可能性のある損失に対す
  る引当金の額を決定する際にも、見積りおよび仮定の活用が重要となる。
  のれんの減損の有無は、年に1度第4四半期において、または減損が存在する可能性を示す事象もしくは状況
  の変化がある場合にはそれより多い頻度で評価される。のれんの減損の有無を評価する場合、第一に報告対象部
  門の見積公正価値がその見積帳簿価額を下回っている可能性が比較的高いかどうかを判断するために、定性的評
  価を行うことができる。定性的評価の結果だけで最終的な判断を下せない場合には、定量的なのれんのテストが
  実施される。あるいは、定性的評価を実施せずに定量的評価を行うことができる。
  当社の報告対象部門の公正価値の見積りのためには、判断が必要となる。公正価値の見積りのための重要な入
  力情報には、予想利益および割当株主資本が含まれる。予想利益には不確実性が内在する。各報告対象部門の見
  積帳簿価額は、株主資本合計の割当てを反映しており、現在適用されている規制上の自己資本要件に基づき報告
  対象部門の活動を支えるために必要とされる株主資本合計の見積額を示している。のれんに関する詳細について
  は、連結財務書類注記12参照。
  事業環境、金融市場、当社の業績もしくは当社の普通株式の価格の低迷が長期化もしくは深刻化した場合、ま
  たは自己資本要件がさらに引き上げられた場合、将来的に当社にのれんの減損が発生する可能性がある。
  資産または資産グループの帳簿価額を全額回収できない可能性を示す事象または状況の変化がある場合は常
  に、識別可能無形資産の減損テストが行われる。潜在的な減損が生じている兆候があるか否かの評価、および必
  要な場合に無形資産の減損テストを行うためには、判断が必要となる。減損は、当該資産または資産グループに
  関する割引前の見積キャッシュ・フローの合計がその帳簿価額を下回る場合に計上される。識別可能無形資産に
  関する詳細については、連結財務書類注記12参照。
  当社はまた、訴訟および規制当局による手続から生じる可能性のある潜在的損失に対する引当金を、かかる損
  失の発生が予想され、かつその金額を合理的に見積もることができる限りにおいて、見積りの上、計上する。ま
  た、当社は、損失のリスクが少なくないと考える訴訟および規制当局による手続に対する関連引当金を超える合
  理的な可能性がある損失総額の範囲の上限を見積もっている。一定の司法上、訴訟上および規制上の手続に関す
  る情報については、連結財務書類注記18および27参照。これらの見積りは相当の判断を要するものであるため、
  当社の最終的な負債額との間には大幅な差異が最終的に生じる場合がある。訴訟および規制当局による手続に関
  連する当社の見積負債総額は、個々の事例単位の検討を基礎に決定され、とりわけ、個々の事例、手続または調
  査の進捗状況、類似の事例、手続または調査における当社および第三者の経験、ならびに弁護士の意見および見
  解等を考慮した上での、発生する可能性のある損失の見積りを示している。
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   法人税等の会計処理上、当社は、税務当局による調査においてテクニカル・メリットに基づき税務ポジション
  が認容される可能性が比較的高い場合のみ、当該ポジションを財務書類上認識する。法人税等に関する詳細につ
  いては、連結財務書類注記24参照。
  最近公表された会計基準

  最近公表された会計基準に関する情報については、連結財務書類注記3参照。
  業績

  当社の純収益の構成は、長期的に見ると金融市場の推移および当社の営業活動の範囲の変更に伴い変化してい
  る。米国内外の経済情勢および市況の変動により、純収益の構成に短期的な変化が生じる場合もある。経済情勢
  および市況による当社の業績への影響に関する詳細については、本書第一部第3               2「事業等のリスク」参照。
  財務の概況

   下表は、当社の財務業績および一定の財務比率の要約である。
            2019年12月   2018年12月   2017年12月

   (単位:1株当たり数値を除き、百万ドル)         終了年度   終了年度   終了年度
   純収益          36,546   36,616   32,730
   税引前当期純利益          10,583   12,481   11,132
   当期純利益          8,466   10,459   4,286
   普通株式に係る当期純利益          7,897   9,860   3,685
   希薄化後普通株式1株当たり利益          21.03   25.27   9.01
   ROE          10.0 %   13.3 %   4.9 %
   ROTE          10.6 %   14.1 %   5.2 %
   平均資産合計に対する当期純利益の割合          0.9 %   1.1 %   0.5 %
   平均株主資本合計利益率          9.4 %   12.3 %   5.0 %
   平均資産に対する平均株式資本の割合          9.3 %   8.8 %   9.5 %
   配当性向          19.7 %   12.5 %  32.2 %
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   上表において、
   ・普通株式に係る当期純利益は、普通株主に帰属する当期純利益を示しており、当期純利益から優先株式配
   当金を控除して算定したものである。
   ・平均資産に対する平均株式資本の割合は、平均株主資本合計を平均資産合計で除して算定したものであ
   る。
   ・配当性向は、普通株式1株当たり配当金宣言額を希薄化後普通株式1株当たり利益で除して算定したもの
   である。
   ・ROEは、普通株式に係る当期純利益を普通株主資本の月平均で除して算定したものである。有形普通株主
   資本は、株主資本合計から優先株式、のれんおよび識別可能無形資産を控除して算定したものである。平
   均有形普通株主資本利益率(「ROTE」)は、普通株式に係る当期純利益を有形普通株主資本の月平均で除
   して算定したものである。有形普通株主資本は、当社および投資家が自己資本比率を評価するために用い
   る指標の1つであるため重要であり、ROTEは、(買収されたか内部で進展したかの別を問わず)事業の業
   績を一貫して測定するものであるため重要であると、当社は考えている。有形普通株主資本およびROTE
   は、会計基準に基づかない指標であり、他社が用いる類似の会計基準に基づかない指標とは対比すること
   ができない可能性がある。平均株主資本合計利益率は、当期純利益を株主資本合計の月平均で除して算定
   したものである。
   下表は、当社の平均株式資本および平均普通株主資本から平均有形普通株主資本への調整の過程を示したも

  のである。
                平均値

            2019年12月    2018年12月   2017年12月
   (単位:百万ドル)         終了年度    終了年度   終了年度
   株主資本合計          90,297   85,238   85,959
   優先株式         (11,203 )  (11,253 )  (11,238 )
   普通株主資本          79,094   73,985   74,721
   のれんおよび識別可能無形資産          (4,464 )  (4,090 )  (4,065 )
   有形普通株主資本          74,630   69,895   70,656
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   ・当社は、2017年度において、減税および雇用法(「当税制」)に関して44.0億ドルの見積法人税費用を計
   上した。この費用を除外すると、2017年度における希薄化後普通株式1株当たり利益は19.76ドル、ROEは
   10.8パーセント、そしてROTEは11.4パーセントとなった。2018年度第4四半期において、当社は米国内国
   歳入庁(「IRS」)がその後公表したガイダンスを含む最新情報の影響を反映してかかる見積りを最終承
   認し、その結果、2018年度において487百万ドルの税務上の効果がもたらされた。この効果を除外する
   と、2018年度における希薄化後普通株式1株当たり利益は24.02ドル、ROEは12.7パーセント、そしてROTE
   は13.4パーセントとなった。当社は、当税制の影響を除外した当社の業績を表示することは、上記の項目
   を除外することで期間別の業績の比較可能性が向上するため重要であると考えている。当税制に関する詳
   細については、後記「業績-法人税等」参照。当税制に関連する上記の項目の影響を除外した希薄化後普
   通株式1株当たり利益、ROEおよびROTEは会計基準に基づかない指標であり、他社が用いる類似の会計基
   準に基づかない指標とは対比することができない可能性がある。下表はそれぞれ、当税制に関連する上記
   の項目の影響を除外した、普通株式に係る当期純利益、希薄化後普通株式1株当たり利益および平均普通
   株主資本の計算を示したものである。
                2018年12月   2017年12月

    (単位:1株当たり数値を除き、百万ドル)            終了年度   終了年度
    普通株式に係る当期純利益     (公表額)
                9,860   3,685
    当税制による影響             (487 )  4,400
    当税制の影響を除く普通株式に係る当期純利益             9,373   8,085
    上記を希薄化後平均普通株式数で除した値             390.2   409.1
    当税制の影響を除く希薄化後普通株式1株当たり利益             24.02   19.76
                 平均値

                2018年12月   2017年12月
    (単位:百万ドル)            終了年度   終了年度
    普通株主資本(公表額)             73,985   74,721
    当税制の影響             (42 )  338
    当税制の影響を除く普通株主資本             73,943   75,059
    のれんおよび識別可能無形資産             (4,090 )  (4,065 )
    当税制の影響を除く有形普通株主資本             69,853   70,994
   ・2017年度において、当社は、要求に応じて、ASU          No. 2016-09「報酬-株式による報酬(トピック718)-

   従業員に対する株式に基づく報酬に関する会計処理の改善」を採用した。この採用による影響として、当
   社の2017年度の法人税等が719百万ドル減少したが、これにより、希薄化後普通株式1株当たり利益が約
   1.75ドル増加し、ROEとROTEの双方が約1.0ポイント上昇した。2019年度および2018年度における影響は重
   大なものではなかった。
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  純収益
   下表は、当社の純収益を項目別に示したものである。
            2019年12月   2018年12月   2017年12月

   (単位:百万ドル)         終了年度   終了年度   終了年度
   投資銀行業務          6,798   7,430   7,076
   投資運用業務          6,189   6,590   5,867
   委託手数料          2,988   3,199   3,051
   マーケット・メイキング          10,157   9,724   7,853
   その他の自己勘定取引          6,052   5,906   5,951
   受取利息以外の収益合計          32,184   32,849   29,798
   受取利息          21,738   19,679   13,113
   支払利息          17,376   15,912   10,181
   受取利息純額          4,362   3,767   2,932
   純収益合計          36,546   36,616   32,730
   上表において、

   ・投資銀行業務は、ファイナンシャル・アドバイザリー業務および引受業務による収益(純利息を除く)か
   ら成る。これらの活動は、当社の投資銀行業務セグメントに含まれている。デリバティブ取引による収益
   は、顧客アドバイザリー案件および引受業務に関連するものであり、これらは、従前は投資銀行業務に計
   上されていたが、現在はマーケット・メイキングに計上されている。従前の報告値は、当年度の表示に合
   わせて振り替えられている。
   ・投資運用業務は、アセット・マネジメント業務の多様な顧客層を対象としたすべての主要な資産クラスに
   わたる資産運用サービス(当社のアセット・マネジメント業務セグメントに含まれている)、ならびに富
   裕層向け金融業務の顧客を対象とした資産運用サービス、ウェルス・アドバイザリー・サービスおよび一
   定の取引サービス(当社の個人および富裕層向け金融業務セグメントに含まれている)の提供による収益
   (純利息を除く)から成る。
   ・委託手数料は、株式、オプションおよび先物を扱う世界各地の主要取引所で顧客の取引を執行・決済する
   こと、ならびに店頭取引による収益から成る。これらの活動は、当社のグローバル・マーケッツ業務なら
   びに個人および富裕層向け金融業務セグメントに含まれている。
   ・マーケット・メイキングは、金利商品、クレジット商品、モーゲージ、為替、コモディティおよび株式商
   品を対象とするマーケット・メイキングに関連した顧客取引執行による収益(純利息を除く)から成る。
   これらの活動は、当社のグローバル・マーケッツ業務セグメントに含まれている。
   ・その他の自己勘定取引は、当社の連結投資(当社のアセット・マネジメント業務セグメントに含まれてい
   る)および貸付活動(当社の4つのセグメント全体にわたり含まれている)に関連した収益を含む、当社
   の株式投資活動による収益(純利息を除く)から成る。
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   営業環境
   2019年度中、マーケット・メイキング活動は、継続する貿易摩擦および将来におけるグローバル経済の成
   長の減速に対する懸念による、マクロ経済的懸念を全般的な特徴とする環境において行われた。株式市場の
   ボラティリティが低下し、当年度の1日平均VIX指数は、2018年度と比較して低下した。世界各国の中央銀
   行が設定した金融政策は、当年度を通じて引き続き緩和的なものとなった。投資銀行業務の活動は、業界全
   体のM&A取引完了案件および業界全体の株式引受取引の減少を反映したものとなった。その他の自己勘定取
   引の収益は、会社固有の事象(販売を含む)による恩恵を享受した。当社の管理資産は、総じて株式および
   債券の価格が上昇したことを反映した、買収、有機的な資産の純増および当社の顧客資産の騰貴により増加
   した。
   マクロ経済的懸念が継続した場合、またはマーケット・メイキング活動の水準、ボラティリティもしくは
   投資銀行業務の取引水準が引き続き低下した場合、または管理資産もしくはグローバル株式市場が下落した
   場合、純収益が悪影響を受ける可能性がある。営業環境ならびに当社の業績に影響を及ぼす可能性がある重
   要な傾向および不確実性に関する情報については、後記「セグメント別の業績」参照。
  2019年度と2018年度の比較

   2019年度における連結損益計算書上の純収益は365.5億ドルで、2018年度と比較して実質的に増減なしで
  あった。これは、主として、投資銀行業務収益および投資運用業務収益の減少を反映しているが、受取利息純
  額の増加およびマーケット・メイキング収益の微増により相殺された。
   受取利息以外の収益

   2019年度における連結損益計算書上の投資銀行業務収益は68.0億ドルで、2018年度と比較して9パーセン
   ト減少した。これは、引受業務およびファイナンシャル・アドバイザリー業務における収益の減少を反映し
   ている。引受業務の収益の減少は、投資適格およびレバレッジド・ファイナンス活動の収益が減少したこと
   により債券引受業務の収益が減少したことと、業界全体の新規株式公開の減少を反映して株式引受業務の収
   益が減少したことによるものであった。ファイナンシャル・アドバイザリー業務の収益の減少は、業界全体
   のM&A取引完了案件が減少したことを反映したものであった。
   2019年度における連結損益計算書上の投資運用業務収益は61.9億ドルで、2018年度と比較して6パーセン
   ト減少した。これは、成功報酬が大幅に減少したことによる。この減少は、資産運用報酬等(ユナイテッ
   ド・キャピタル・フィナンシャル・パートナーズ・インク(「ユナイテッド・キャピタル」)による影響を
   含む)がわずかに増加したことにより部分的に相殺された。かかる資産運用報酬等の微増は、平均管理資産
   の増加による影響を反映したものであったが、顧客資産および戦略の構成のシフトにより平均実効報酬が減
   少したことにより部分的に相殺された。ユナイテッド・キャピタルは、2019年度第3四半期において当社に
   より買収された。
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    2019年度における連結損益計算書上の委託手数料は29.9億ドルで、2018年度と比較して7パーセント減少
   した。これは、主として、概して市場取引高の変動と一致した上場現物株式の当社取引高が米国において減
   少したことを反映している。
   2019年度における連結損益計算書上のマーケット・メイキング収益は101.6億ドルで、2018年度と比較し
   て4パーセント増加した。これは、主として、金利商品およびコモディティにおける収益の大幅な増加なら
   びに株式商品における収益の微増を反映しているが、為替の収益の大幅な減少およびモーゲージの収益の減
   少により部分的に相殺された。
   2019年度における連結損益計算書上のその他の自己勘定取引の収益は60.5億ドルで、2018年度と比較して
   2パーセント増加した。これは、主として、公開持分証券投資からの純利益の大幅な増加を反映したもので
   あったが、債務商品投資からの純利益の減少および非公開持分証券投資からの純利益の微減により部分的に
   相殺された。
   受取利息純額

   2019年度における連結損益計算書上の受取利息純額は43.6億ドルで、2018年度と比較して16パーセント増
   加した。これは、平均残高の増加の影響を反映したトレーディング資産およびローン、ならびに金利上昇の
   影響を反映した担保付契約に主に関連する受取利息の増加を反映したものであったが、平均残高の減少の影
   響により部分的に相殺された。受取利息の増加は、金利上昇および平均残高の増加の影響を反映した預金、
   ならびに金利上昇の影響を反映した担保付借入金に主に関連する支払利息の増加により部分的に相殺され
   た。
  2018年度と2017年度の比較

   2018年度における連結損益計算書上の純収益は366.2億ドルで、2017年度と比較して12パーセント増加し
  た。これは、主として、マーケット・メイキング収益および受取利息純額の大幅な増加、ならびに投資運用業
  務収益の増加および投資銀行業務収益の微増による。
   受取利息以外の収益

   2018年度における連結損益計算書上の投資銀行業務収益は74.3億ドルで、2017年度と比較して5パーセン
   ト増加した。ファイナンシャル・アドバイザリー業務の収益は、業界全体のM&A完了案件の取引高が増加し
   たことを反映して増加した。引受業務の収益は、わずかに増加した。これは、新規株式公開により牽引され
   て、株式引受業務の収益が大幅に増加したことによるが、レバレッジド・ファイナンス活動が減少したこと
   を反映して、債券引受業務の収益が減少したことにより部分的に相殺された。
   2018年度における連結損益計算書上の投資運用業務収益は65.9億ドルで、2017年度と比較して12パーセン
   ト増加した。これは、主として、投資資金回収の結果として成功報酬が大幅に増加したことによる。資産運
   用報酬等もまた、平均管理資産の増加および収益認識基準の影響を反映して増加したが、顧客資産および戦
   略の構成のシフトにより部分的に相殺された。ASU          No. 2014-09「顧客との契約から生じる収益(トピック
   606)」に関する詳細については、連結財務書類注記3参照。
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    2018年度における連結損益計算書上の委託手数料は32.0億ドルで、2017年度と比較して5パーセント増加
   した。これは、概して市場取引高の変動と一致した、上場現物株式および先物取引の当社取引高の増加を反
   映している。
   2018年度における連結損益計算書上のマーケット・メイキング収益は97.2億ドルで、2017年度と比較して
   24パーセント増加した。これは、株式商品、金利商品およびコモディティにおける収益の大幅な増加によ
   る。これらの増加は、モーゲージにおける業績の大幅な低下およびクレジット商品における収益の減少によ
   り部分的に相殺された。
   2018年度における連結損益計算書上のその他の自己勘定取引の収益は59.1億ドルで、2017年度と比較して
   実質的に増減なしであった。これは、公開持分証券投資による純損失(これに対して、前年度は純利益が生
   じた)を反映しているが、会社固有の事象(販売を含む)および企業業績により牽引された非公開持分証券
   投資からの純利益の大幅な増加により相殺された。
   受取利息純額

   2018年度における連結損益計算書上の受取利息純額は37.7億ドルで、2017年度と比較して28パーセント増
   加した。これは、金利上昇の影響を反映した担保付契約およびその他の利付資産ならびに平均残高の増加お
   よび利回りの上昇の影響を反映したローンに主に関連する受取利息の増加を反映したものである。受取利息
   の増加は、それぞれ金利上昇の影響を反映したその他の有利子負債、預金および担保付借入金に主に関連す
   る支払利息の増加により部分的に相殺された。
  信用損失引当金繰入額

   信用損失引当金繰入額は、償却原価で会計処理される投資目的保有のローンおよび貸付コミットメントに係
  る信用損失引当金から成る。信用損失引当金繰入額に関する詳細については、連結財務書類注記9参照。
   下表は、当社の信用損失引当金繰入額を示したものである。
            2019年12月   2018年12月   2017年12月

   (単位:百万ドル)         終了年度   終了年度   終了年度
   信用損失引当金繰入額          1,065    674   657
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                      有価証券報告書
   2019年度と2018年度の比較
   2019年度における連結損益計算書上の信用損失引当金繰入額は10.7億ドルで、2018年と比較して58パーセ
   ント増加した。これは、主として、企業向けローンに関連する減損の増加およびクレジットカード・ローン
   に関連する引当金の増加を反映している。
   2018年度と2017年度の比較

   2018年度における連結損益計算書上の信用損失引当金繰入額は674百万ドルで、2017年度と比較して3
   パーセント増加した。これは、2018年度における消費者向けローンの増加に主に関連した信用損失引当金繰
   入額の増加が、2017年度における担保付ローンに係る約130百万ドルの減損により部分的に相殺されたこと
   による。
  営業費用

   当社の営業費用は主に人件費、従業員数および事業活動の水準の影響を受ける。人件費には、給与、年度末
  裁量報酬、株式報奨の償却、および手当等のその他の項目が含まれる。裁量報酬は、とりわけ純収益の水準、
  財務成績全般、労働市場の実勢、事業構成、当社の株式報酬制度の内容および外部環境等により著しい影響を
  受ける。
   下表は、当社の項目別の営業費用および従業員数合計を示したものである。
           2019年12月    2018年12月    2017年12月

   (単位:百万ドル)        終了年度    終了年度    終了年度
   人件費         12,353    12,328    11,653
   仲介、決済、取引および販売手数料         3,252    3,200    2,876
   市場開拓費         739    740    588
   通信およびテクノロジー費用         1,167    1,023    897
   減価償却費         1,704    1,328    1,152
   事務所関連費用         1,029    809    733
   専門家報酬等         1,316    1,214    1,165
   その他費用         3,338    2,819    1,877
   営業費用合計         24,898    23,461    20,941
   年度末現在の従業員数合計         38,300    36,600    33,600

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   2019年度と2018年度の比較
   2019年度における連結損益計算書上の営業費用は249.0億ドルで、2018年度と比較して6パーセント増加
   した。2019年度における当社の効率性比率(営業費用合計を純収益合計で除したもの)は、2018年度の64.1
   パーセントに対して68.1パーセントであった。
   2018年度と比較した営業費用の増加は、主として、訴訟および規制当局による手続に対する正味引当金が
   大幅に増加したこと、ならびに連結投資費用およびテクノロジー費用の増加(主として減価償却費、通信お
   よびテクノロジー費用、事務所関連費用ならびにその他費用の増加)を反映したものである。また、2019年
   度の数値には、当社のクレジットカードおよび取引銀行業務に関連する費用の増加(かかる増加は、主とし
   て専門家報酬等およびその他費用におけるものであった)が含まれ、またユナイテッド・キャピタルによる
   影響も含まれていた。人件費は、2018年度と比較して実質的に増減なしであった。
   2019年度における訴訟および規制当局による手続に対する正味引当金は、2018年度の844百万ドルに対し
   て12.4億ドルであった。2019年度の数値には、当社のドナー・アドバイズド・ファンド(寄付者の意向に
   沿って寄付を行う基金)であるゴールドマン・サックス・ギブズへの140百万ドルの寄付金が含まれてい
   た。
   2019年12月現在の従業員数合計は、2018年12月現在と比較して5パーセント増加した。これは、当社のテ
   クノロジー関連の専門家の増員およびユナイテッド・キャピタルによる影響を反映している。
   2018年度と2017年度の比較

   2018年度における連結損益計算書上の営業費用は234.6億ドルで、2017年度と比較して12パーセント増加
   した。2018年度における当社の効率性比率(営業費用合計を純収益合計で除したもの)は、2017年度の64.0
   パーセントに対して64.1パーセントであった。
   2017年度と比較した営業費用の増加は、主として、営業成績の向上を反映した人件費の増加、ならびに訴
   訟および規制当局による手続に対する正味引当金が大幅に増加したことによる。仲介、決済、取引および販
   売手数料も、取引水準の上昇を反映して増加した。テクノロジー費用は、コンピューティング・サービスに
   関連する費用の増加を反映して増加した。また、連結投資および当社のデジタル貸付・預金プラットフォー
   ムに関連する費用が増加した。これらの増加は、主として減価償却費、市場開拓費およびその他費用におけ
   るものであった。2017年度と比較した増加には、収益認識基準に関連する297百万ドルも含まれていた。ASU
   No. 2014-09「顧客との契約から生じる収益(トピック606)」に関する詳細については、連結財務書類注記
   3参照。
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    2018年度における訴訟および規制当局による手続に対する正味引当金は、2017年度の188百万ドルに対し
   て844百万ドルであった。2018年度には、当社のドナー・アドバイズド・ファンドであるゴールドマン・
   サックス・ギブズへの132百万ドルの寄付金が含まれていた。人件費は、このゴールドマン・サックス・ギ
   ブズへの寄付金を拠出するために削減された。
   2018年12月現在の従業員数合計は、2017年12月現在と比較して9パーセント増加した。これは、テクノロ
   ジー関連の専門家の増員および業務上の新しい取組への投資を反映している。
  法人税等

   2019年度の法人税実効税率は20.0パーセントであり、2018年度の16.2パーセントから上昇した。これには、
  当税制の影響の確定に関連した2018年度における487百万ドルの税務上の効果が含まれていた。さらに、2018
  年度と比較した上昇は、控除不可能な訴訟引当金の増加および利益の地理的構成の変動によるものであった
  が、2019年度における個別の税務上の効果により部分的に相殺された。
   2018年度の法人税実効税率は16.2パーセントであり、2017年度の61.5パーセントから低下した。これは、
  2017年度においては当税制の影響の見積りが含まれており、これにより当社の法人税実効税率が39.5ポイント
  上昇したためである。さらに、2017年度と比較した低下は、2018年度における米国法人税率の引下げによる影
  響を反映している。当税制の影響の見積りとして、2017年度における法人税費用が44.0億ドル増となった。
  2018年度中、当社はIRSがその後公表したガイダンスを含む最新情報の影響を反映してかかる見積りを最終承
  認し、その結果、2018年度において487百万ドルの税務上の効果がもたらされた。
   2019年6月に、IRSおよび米国財務省(「米財務省」)は、グローバル無形資産低課税所得の実施に関連す
  る最終規制、暫定規制および規制案を公表した。規制案は、最終規制の公布後に初めて適用される。2019年12
  月において、IRSおよび米財務省は、税源浸食濫用防止税の実施に関連する最終規制および規制案を公表し
  た。この最終規制は、一定の修正は加えられているものの、概して2018年12月に公表された規制案と一致して
  いる。これらの最終規制および規制案は、当社の2019年度の実効税率に対して重大な影響を及ぼさなかった。
   現在までの規則および法制に係るガイダンスに関する当社の現時点での解釈に基づくと、2020年度における
  当社の税率は、従業員株式報酬に基づく税務上の効果および控除不可能な訴訟を除くと、約21パーセントにな
  ると当社は予想している。
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  セグメント別の資産および業績
   2019年度第4四半期より、当社は、その事業セグメントについて一定の変更を行った。2019年度第4四半期
  より前は、当社は、投資銀行業務、機関投資家向けクライアント・サービス、投資および貸付業務、ならびに
  投資運用業務の4つの事業セグメントで事業活動の報告を行っていた。2019年度第4四半期からは、当社は、
  投資銀行業務、グローバル・マーケッツ業務、アセット・マネジメント業務、ならびに個人および富裕層向け
  金融業務の4つの事業セグメントで事業活動の報告を行っている。当社の事業セグメントの変更に関する詳細
  については、本書第一部第2      3「事業の内容-当社の事業セグメント」参照。
   セグメント別の資産

   下表は、資産をセグメント別に示したものである。
              アセット・   個人および

           グローバル・
         投資銀行  マーケッツ  マネジメント   富裕層向け
   (単位:百万ドル)      業務   業務   業務  金融業務   合計
   2019年12月現在
   現金および現金同等物      25,301   82,819   6,756  18,670  133,546
   担保付契約      13,376  196,278   3,433   8,675  221,762
   顧客およびその他に対する
         3,576  63,277   1,579   6,173  74,605
    受取債権
   トレーディング資産      20,737  316,242   5,266  13,087  355,332
   投資      854  25,937   37,096   50  63,937
   ローン      26,565   31,111   17,101   34,127  108,904
   その他資産      1,600   9,396  20,871   3,015  34,882
   資産合計      92,009  725,060   92,102   83,797  992,968
   2018年12月現在

   現金および現金同等物      24,007   82,521   8,357  15,662  130,547
   担保付契約      18,619  238,682   6,481  10,761  274,543
   顧客およびその他に対する
         4,199  60,201   1,486   6,569  72,455
    受取債権
   トレーディング資産      14,925  250,512   4,949   9,809  280,195
   投資      493  14,249   32,435   47  47,224
   ローン      26,020   28,876   13,956   28,985   97,837
   その他資産      1,188   8,661  17,339   1,807  28,995
   資産合計      89,451  683,702   85,003   73,640  931,796
   セグメント別の資産の配分プロセスは、これらのセグメントの業務に基づいている。資産の配分には、グ

   ローバル・コア流動資産(「GCLA」)(非担保対象であり流動性の高い有価証券および現金から成る)の配
   分が含まれるが、これは、概して、当社の貸借対照表上の現金および現金同等物、担保付契約ならびにト
   レーディング資産に含まれるものである。事業セグメントの統合的な性質上、これらの資産を配分する際に
   見積りや判断が行われる。当社のGCLAに関する詳細については、後記「リスク管理-流動性リスク管理」参
   照。
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   セグメント別の業績
   下表は、当社のセグメント別の業績を示したものである。
             2019年12月   2018年12月   2017年12月

   (単位:百万ドル)          終了年度   終了年度   終了年度
   投資銀行業務
   純収益          7,599   8,178   7,459
   信用損失引当金繰入額          333   124   34
   営業費用          4,685   4,473   3,613
   税引前当期純利益          2,581   3,581   3,812
   普通株式に係る当期純利益          1,996   2,924   1,394
   平均普通株式          11,167   8,737   8,753
   平均普通株主資本利益率          17.9 %  33.5 %  15.9 %
   グローバル・マーケッツ業務
   純収益          14,779   14,438   12,295
   信用損失引当金繰入額           35   52   178
   営業費用          10,851   10,585   9,981
   税引前当期純利益          3,893   3,801   2,136
   普通株式に係る当期純利益          2,729   2,796    397
   平均普通株式          40,060   41,237   44,448
   平均普通株主資本利益率          6.8 %  6.8 %   0.9 %
   アセット・マネジメント業務
   純収益          8,965   8,835   8,530
   信用損失引当金繰入額          274   160   322
   営業費用          4,817   4,179   3,773
   税引前当期純利益          3,874   4,496   4,435
   普通株式に係る当期純利益          3,013   3,668   1,639
   平均普通株式          21,575   19,061   16,904
   平均普通株主資本利益率          14.0 %  19.2 %   9.7 %
   個人および富裕層向け金融業務
   純収益          5,203   5,165   4,446
   信用損失引当金繰入額          423   338   123
   営業費用          4,545   4,224   3,574
   税引前当期純利益          235   603   749
   普通株式に係る当期純利益          159   472   255
   平均普通株式          6,292   4,950   4,616
   平均普通株主資本利益率          2.5 %  9.5 %   5.5 %
   純収益合計          36,546   36,616   32,730
   信用損失引当金繰入額合計          1,065   674   657
   営業費用合計          24,898   23,461   20,941
   税引前当期純利益合計          10,583   12,481   11,132
   普通株式に係る当期純利益          7,897   9,860   3,685
   平均普通株式          79,094   73,985   74,721
   平均普通株主資本利益率          10.0 %  13.3 %   4.9 %
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   上表において、企業の寄付金に関連する営業費用は、これまで当社のセグメントに対して配分されていな
   かったが、現在は配分されている。この配分は、当社による当社セグメント業績の測定方法の変更を反映し
   ている。この変更により、すべての営業費用はセグメントに配分されるようになった。当期の表示と整合性
   をとるために、セグメントに関する報告済の財務書類の金額は組替えられている。
   当社のセグメントの純収益には、原資産から生じた現金または資金需要に関連する特定のポジションに係
   る受取利息および支払利息の配賦が含まれる。当社の各事業セグメントに関する詳細については、連結財務
   書類注記25参照。
   普通株主資本および優先株式の配当は、現在適用される規制上の自己資本要件に従ってセグメントの活動
   を支えるために必要な資本の見積額に基づいて各セグメントに配分される。各セグメントの当期純利益は、
   各セグメントの税引前利益に全社的な税率を適用して算定している。
   当社のセグメント内の人件費は、特に当社全体の業績のほか、各事業の業績を反映している。したがっ
   て、当社の事業の1セグメントにおける税引前の利幅は、当社の他の事業セグメントの業績によって重大な
   影響を受ける可能性がある。各セグメントの業績について、以下に記載する。
  投資銀行業務

   投資銀行業務は、以下の業務から収益を生み出している。
   ・ファイナンシャル・アドバイザリー業務

   M&A、事業部門の売却、企業防衛、リストラクチャリングおよびスピンオフに関する戦略的アドバイザ
   リー案件を含む。
   ・引受業務

   幅広い有価証券およびその他の金融商品(ローンを含む)の公募・私募等(国内・海外取引および買収資
   金貸付を含む)を含む。
   ・企業向け貸付業務

   法人顧客への貸付(中小企業向け貸付、リレーションシップに基づく貸付および買収資金貸付を含む)を
   含む。
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   下表は、当社の投資銀行業務セグメントの業績を示したものである。
            2019年12月   2018年12月   2017年12月

   (単位:百万ドル)         終了年度   終了年度   終了年度
   ファイナンシャル・アドバイザリー業務          3,197   3,444   3,161
   株式引受業務          1,482   1,628   1,235

   債券引受業務          2,119   2,358   2,680
   引受業務          3,601   3,986   3,915
   企業向け貸付業務          801   748   383

   純収益          7,599   8,178   7,459
   信用損失引当金繰入額          333   124   34
   営業費用          4,685   4,473   3,613
   税引前当期純利益          2,581   3,581   3,812
   法人税等          516   580   2,344
   当期純利益          2,065   3,001   1,468
   優先株式配当金           69   77   74
   普通株式に係る当期純利益          1,996   2,924   1,394
   平均普通株式          11,167   8,737   8,753

   平均普通株主資本利益率          17.9 %  33.5 %  15.9 %
   下表は、当社のファイナンシャル・アドバイザリー業務および引受業務の取引高を示したものである。

            2019年12月   2018年12月   2017年12月

   (単位:十億ドル)          終了年度   終了年度   終了年度
   M&A発表案件          1,401   1,274    869
   M&A完了案件          1,256   1,168    942
   株式および株式関連商品の募集・売出し           68   67   69
   債券の募集・売出し          245   256   289
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   上表において、
   ・取引高はディーロジック1件当たりのものである。
   ・M&A発表案件およびM&A完了案件の取引高は、個々の取引に関与した各アドバイザーに帰属する総額に基づ
   いている。株式および株式関連商品の募集・売出しならびに債券の募集・売出しの取引高は、単独のブッ
   クマネージャーの場合は総額、共同ブックマネージャーの場合は各々同額としている。これらの取引高
   は、一定期間の純収益を示していない可能性がある。また、過去の期間における取引高は、その後の撤回
   や取引額の変更により、従前の報告値と異なる可能性がある。
   ・株式および株式関連商品の募集・売出しは、規則144Aに基づく募集・売出しおよび普通株式の公募、転換
   可能証券の募集・売出し、ならびにライツ・オファリングを含む。
   ・債券の募集・売出しは、非転換優先株式、モーゲージ担保証券、資産担保証券および課税対象の地方債を
   含む。また、登録された募集銘柄および規則144Aに基づく募集銘柄を含み、レバレッジド・ローンを除
   く。
   営業環境

   2019年度中、堅調であった2018年度と比較して、業界全体のM&A取引完了案件は減少し、M&A取引発表案件
   はわずかに減少した。引受業務においては、業界全体の株式引受取引は2018年度と比較して減少した。これ
   は、新規株式公開が減少したことを反映している。業界全体の債券引受業務は、2018年度と比較したロー
   ン・シンジケーションの減少を反映していた。今後、業界全体のM&A取引、株式引受取引またはローン・シ
   ンジケーションが引き続き減少した場合、投資銀行業務の純収益が悪影響を受ける可能性がある。
   2019年度と2018年度の比較

   2019年度の投資銀行業務の純収益は76.0億ドルで、堅調であった2018年度と比較して7パーセント減少し
   た。これは、引受業務およびファイナンシャル・アドバイザリー業務の純収益の減少を反映しているが、企
   業向け貸付業務の純収益の増加により部分的に相殺された。
   引受業務の純収益の減少は、債券引受業務の純収益が投資適格およびレバレッジド・ファイナンス活動の
   純収益の減少により減少したことと、株式引受業務の純収益が業界全体の新規株式公開の減少を反映して減
   少したことによる。ファイナンシャル・アドバイザリー業務の純収益の減少は、業界全体のM&A取引完了案
   件の減少を反映していた。
   2019年度の信用損失引当金繰入額は、2018年度の124百万ドルに対し、333百万ドルであった。これは、主
   として、企業向けローンに関連する減損の増加を反映している。
   2019年度の営業費用は46.9億ドルで、2018年度と比較して5パーセント増加した。これは、主として、訴
   訟および規制当局による手続に対する正味引当金の増加、ならびに取引銀行業務に関連する費用の増加によ
   る。2019年度の税引前当期純利益は25.8億ドルで、2018年度と比較して28パーセント減少した。
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    2019年12月現在の当社の投資銀行取引の受注残高は、2018年12月現在と比較して実質的に増減なしであっ
   た。これは、潜在的な債券引受取引(特に資産担保取引)および株式引受取引の純収益の見積りの減少によ
   るものであったが、潜在的なアドバイザリー取引の純収益の見積りの増加により相殺された。
   当社の投資銀行取引の受注残高は、将来の収益が実現する可能性が比較的高いと当社が考える投資銀行取
   引による当社の将来の純収益の見積りを示している。当社は、当社の投資銀行取引の受注残高の変動が、当
   社の純収益に対して長期にわたって影響を及ぼす顧客取引水準についての有益な指標になるだろうと考えて
   いる。しかしながら、当社の受注残高に係る取引の完結および対応する収益の認識までの概算時間は、一定
   の取引が長期にわたり当社の受注残高に留まる一方、その他の取引が同一報告期間中に締結・解消される可
   能性があるため、案件の性質によって異なる。また、当社の取引受注残高は、将来において個々の顧客取引
   が生じる可能性についての仮定等の一定の制限に服している。取引は、中止または修正される可能性があ
   り、また見積りに含まれていない取引が生じる可能性もある。
   2018年度と2017年度の比較

   2018年度の投資銀行業務の純収益は81.8億ドルで、2017年度と比較して10パーセント増加した。これは、
   企業向け貸付業務の純収益の大幅な増加、ファイナンシャル・アドバイザリー業務の純収益の増加、および
   引受業務の純収益の微増を反映している。
   企業向け貸付業務の純収益の増加は、中小企業向け貸付活動からの受取利息純額の大幅な増加、およびリ
   レーションシップに基づく貸付活動に関連するヘッジの結果の上昇により牽引された。ファイナンシャル・
   アドバイザリー業務の純収益の増加は、業界全体のM&A完了案件の取引高の増加を反映していた。引受業務
   の純収益の増加は、新規株式公開により牽引されて株式引受業務の純収益が大幅に増加したことによるもの
   だが、レバレッジド・ファイナンス活動の減少を反映した債券引受業務の純収益の減少により部分的に相殺
   された。
   2018年度の信用損失引当金繰入額は、2017年度の34百万ドルに対し、124百万ドルであった。これは、主
   として、企業向けローンに関連する減損の増加を反映している。
   2018年度の営業費用は44.7億ドルで、2017年度と比較して24パーセント増加した。これは、訴訟および規
   制当局による手続に対する正味引当金の増加、営業成績の改善を反映した人件費の増加、ならびに収益認識
   基準の影響による。2018年度の税引前当期純利益は35.8億ドルで、2017年度と比較して6パーセント減少し
   た。
   2018年12月現在の当社の投資銀行取引の受注残高は、2017年12月現在と比較して増加した。これは、潜在
   的なアドバイザリー取引の純収益の見積りの大幅増により牽引された。潜在的な債券および株式引受取引の
   純収益の見積りは、減少した。
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  グローバル・マーケッツ業務
   当社のグローバル・マーケッツ業務セグメントは、以下の業務から成る。
   FICC業務

   FICC業務は、仲介業務および資金調達業務から収益を生み出している。
   ・FICC仲介業務

   下記で詳述するとおり、トレーディング現物商品とデリバティブ商品の双方によるマー
   ケット・メイキングに関連する顧客取引執行業務を含む。
    金利商品

    様々な満期の国債(インフレ連動証券を含む)、その他の政府保証証券、ならびに金利
    スワップ、オプションおよびその他のデリバティブ
    クレジット商品

    投資適格社債、ハイイールド証券、信用デリバティブ、上場ファンド(「                ETF 」)、銀行
    ローンおよびブリッジ・ローン、地方自治体証券、新興市場債および不良債権、ならびに
    倒産企業に対する債権
    モーゲージ

    商業用モーゲージ関連証券、ローンおよびデリバティブ、住宅用モーゲージ関連証券、
    ローンおよびデリバティブ(米国政府機関発行不動産抵当証書担保債券ならびにその
    他の証券およびローンを含む)、ならびにその他の資産担保証券、ローンおよびデリバ
    ティブ
    為替

    通貨オプション、直物・先物、ならびに         G10 通貨および新興市場商品に対するその他の
    デリバティブ
    コモディティ

    コモディティ・デリバティブ、ならびに(これよりは影響が少ないものの)原油および
    石油製品、天然ガス、卑金属、貴金属およびその他の金属、電力、石炭、農産物ならびにそ
    の他のコモディティ商品を含む現物コモディティ
   マーケット・メイキング活動に関する詳細については、後記「マーケット・メイキング

   活動」参照。
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   ・FICC資金調達業務
   買戻条件付有価証券(「買戻条件付契約」)、ならびにストラクチャード・クレジット
   貸付、ウェアハウス貸付(住宅用および商業用モーゲージ貸付を含む)および資産担保
   貸付を通じた当社の顧客への資金の提供を含む。これらは、一般的に長期の特性を有する
   商品である。
   株式関連業務

   株式関連業務は、仲介業務および資金調達業務から収益を生み出している。
   ・株式関連仲介業務

   当社は、株式および株式関連商品(        ETF 、株式転換型証券、オプション、先物および店頭デ
   リバティブ商品を含む)のマーケット・メイキングを世界各国で行っている。当社はま
   た、指数、業種、財務指標および個々の会社の株式に関するデリバティブ取引の組成およ
   びマーケット・メイキングを行っている。当社の取引所におけるマーケット・メイキン
   グ活動には、世界各地の主要な取引所における株式および             ETF 、先物取引ならびにオプ
   ションに関するマーケット・メイキングが含まれる。また、当社は、株式、オプションおよ
   び先物を扱う世界各地の主要取引所で機関投資家の取引を執行・決済することによる委
   託手数料、ならびに店頭取引から委託手数料を生み出している。マーケット・メイキング
   活動に関する詳細については、後記「マーケット・メイキング活動」参照。
   ・株式関連資金調達業務

   プライム・ブローカレッジおよびその他の株式関連資金調達業務(証券貸借、信用貸借
   およびスワップを含む)を含む。当社は、清算、決済および保管サービスを世界各国で提
   供することにより手数料を得ている。当社は、主として機関投資家である顧客の空売りを
   補填するための証券借入および貸付、ならびに当社の空売りを補填するためまたはその
   他の目的の市場での引渡しのための証券借入に関するサービスを提供している。また、当
   社はブローカー間での証券貸借および第三者機関への貸付活動も活発に行っている。当
   社は、証券、現金またはその他の許容される担保に裏付けられた信用貸を通じて顧客の証
   券取引活動に対して融資を行っている。また、当社は、有価証券および指標へのエクス
   ポージャーを顧客に対して提供するために、スワップ取引を執行している。
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  マーケット・メイキング活動
   当社はマーケット・メイカーとして、主として法人、金融機関、投資ファンドおよび政府等の機関投資家向
  けに、顧客がその投資目的を達成し、またリスクを管理することを支援するために流動性の高い市場と低い市
  場の双方において取引を促進している。かかる役割において、当社は、ある市場参加者が希望する当社への商
  品販売価格と別の市場参加者が希望する当社からの商品購入価格との差およびその逆の場合の差(すなわち、
  ビッド/オファーのスプレッド)を生み出すべく努めている。また、当社は、(ⅰ)顧客の要望に応えて、ま
  たは顧客の要望を見込んで、通常は短期間にわたりマーケット・メイキング・ポジションを維持し、(ⅱ)こ
  れらのマーケット・メイキング活動により生じる当社のリスク・エクスポージャーを積極的に管理するための
  ポジション(総称して「トレーディング商品」)を維持している。当社のトレーディング商品は、当社の連結
  貸借対照表上のトレーディング資産(ロングポジション)またはトレーディング負債(ショートポジション)
  に計上される。
   当社の業績は、(ⅰ)顧客取引水準および取引上のビッド/オファーのスプレッド(総称して「顧客取
  引」)、ならびに(ⅱ)当社のトレーディング商品の公正価値の変動、ならびに当社のトレーディング商品の
  保有、ヘッジおよび資金調達に関連する受取利息および支払利息(総称して「マーケット・メイキング上のト
  レーディング商品の変動」)を含む、互いに関連し合う様々な要因の組合せによる影響を受ける。当社のマー
  ケット・メイキング活動の性質が統合的なものであることにより、純収益を顧客取引とマーケット・メイキン
  グ上のトレーディング商品の変動とに分割することは判断により異なるところであり、固有の複雑性および制
  限を伴うものである。
   当社の純収益の額および構成は、これらが経済状況および市況に影響を及ぼす、市場におけるボラティリ
  ティおよび流動性、金利、為替レート、クレジット・スプレッド、株価およびコモディティ価格の変動、投資
  家の信頼感、ならびにその他のマクロ経済的懸念および不確実性を含む相互に関連する様々な要因による影響
  を受けるものであるため、徐々に変化する。
   一般に、その他すべてのマーケット・メイキングの条件が一定のままであると仮定すると、顧客取引水準が
  上昇またはビッド/オファーのスプレッドが拡大した場合、純収益が増加する傾向にあり、また当該取引水準
  が下落またはスプレッドが縮小した場合は、純収益が減少する傾向にある。しかし、マーケット・メイキング
  の条件が変動した場合、顧客取引水準およびビッド/オファーのスプレッド、ならびに当社のトレーディング
  商品の公正価値に重大な影響を及ぼす可能性がある。たとえば、市場の流動性が低下した場合、(ⅰ)当社の
  ビッド/オファーのスプレッドの拡大、(ⅱ)投資家の信頼感の低下およびそれに伴う顧客取引水準の低下、
  ならびに(ⅲ)当社のトレーディング商品のポジションに対するクレジット・スプレッドの拡大という影響が
  及ぶおそれがある。
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   下表は、当社のグローバル・マーケッツ業務セグメントの業績を示したものである。
             2019年12月   2018年12月   2017年12月

   (単位:百万ドル)          終了年度   終了年度   終了年度
   FICC仲介業務           6,009   5,737   5,067
   FICC資金調達業務           1,379   1,248   1,151
   FICC業務           7,388   6,985   6,218
   株式関連仲介業務           4,374   4,681   4,000

   株式関連資金調達業務           3,017   2,772   2,077
   株式関連業務           7,391   7,453   6,077
   純収益           14,779   14,438   12,295
   信用損失引当金繰入額           35   52   178
   営業費用           10,851   10,585   9,981
   税引前当期純利益           3,893   3,801   2,136
   法人税等           779   616   1,313
   当期純利益           3,114   3,185   823
   優先株式配当金           385   389   426
   普通株式に係る当期純利益           2,729   2,796   397
   平均普通株式           40,060   41,237   44,448

   平均普通株主資本利益率           6.8 %  6.8 %  0.9 %
   下表は、当社のグローバル・マーケッツ業務セグメントの純収益を連結損益計算書の項目別に示したもので

  ある。
                  グローバル

   (単位:百万ドル)       FICC業務    株式関連業務    ・マーケッツ業務
   2019年12月終了年度
   マーケット・メイキング        5,813    4,344    10,157
   委託手数料         -   2,900    2,900
   その他の自己勘定取引         1    51    52
   受取利息純額        1,574     96   1,670
   純収益合計        7,388    7,391    14,779
   2018年12月終了年度

   マーケット・メイキング        5,531    4,193    9,724
   委託手数料         -   3,055    3,055
   その他の自己勘定取引        19    33    52
   受取利息純額        1,435     172   1,607
   純収益合計        6,985    7,453    14,438
   2017年12月終了年度

   マーケット・メイキング        4,612    3,241    7,853
   委託手数料         -   2,920    2,920
   その他の自己勘定取引        60    20    80
   受取利息純額        1,546    (104 )   1,442
   純収益合計        6,218    6,077    12,295
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   上表において、
   ・上表中と連結損益計算書上の委託手数料の差異は、当社の個人および富裕層向け金融業務セグメントに含
   まれる委託手数料を示している。
   ・マーケット・メイキング収益、委託手数料および受取利息純額に関する詳細については、上記「純収益」
   参照。事業セグメント別の受取利息純額については、連結財務書類注記25参照。
   ・FICC仲介業務の純収益の項目の変動は、主として顧客取引によるものであった。
   営業環境

   2019年度中、グローバル・マーケッツ業務の営業活動は、将来のグローバル成長についての懸念および強
   弱まちまちのマクロ経済的環境を全般的な特徴とする環境において行われ、これにより、世界各国の中央銀
   行が、緩和的な金融政策を実施することにつながった。ボラティリティは低下し、2019年度の1日平均VIX
   指数は、2018年度の17ポイントと比較して15ポイントに低下した。10年物と比較した2年物の米国債のイー
   ルド・カーブは、その差を15ベーシス・ポイント広げ、グローバル株式市場は概して上昇した(MSCIワール
   ド・インデックスは、2018年度末と比較して24パーセント上昇した)。これらの状況が、2018年度と比較し
   た(主として株式関連業務における)顧客取引の減少の一因となった。取引水準もしくはボラティリティが
   引き続き下落もしくは低下し、またはマクロ経済的懸念が継続した場合、グローバル・マーケッツ業務の純
   収益は、悪影響を受ける可能性がある。
   2019年度と2018年度の比較

   2019年度におけるグローバル・マーケッツ業務の純収益は147.8億ドルで、2018年度と比較して2パーセ
   ント増加した。
   FICC業務の純収益は73.9億ドルで、2018年度と比較して6パーセント増加した。これはFICC仲介業務の純
   収益が(当社のトレーディング商品のマーケット・メイキング条件の改善により牽引されて)わずかに増加
   したことと、FICC資金調達業務の純収益が(ストラクチャード・クレジット貸付による資金調達における純
   収益の増加を反映して)増加したことによる。
   2018年度の業績と比較した、FICC仲介業務の事業別の純収益に関する情報を以下に記載する。
   ・当社のトレーディング商品のマーケット・メイキング条件の改善を反映して、コモディティの純収益が
    大幅に増加し、金利商品の純収益が増加した。
   ・モーゲージの純収益は、顧客取引が増加したことを主に反映して大幅に増加した。
   ・為替の純収益は、当社のトレーディング商品のマーケット・メイキング条件が厳しかったことを主に反
    映して大幅に減少した。
   ・クレジット商品の純収益は、顧客取引が減少したことを反映して減少した。
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   株式関連業務の純収益は73.9億ドルで、2018年度と比較して実質的に増減なしであった。株式関連仲介業
   務の純収益は減少した。これは、デリバティブの純収益の減少を反映しているが、現金性商品の純収益の増
   加により部分的に相殺された。この減少は、スプレッドの改善を反映した株式関連資金調達業務の純収益の
   増加により相殺された。
   2019年度の信用損失引当金繰入額は、2018年度の52百万ドルに対し、35百万ドルであった。
   2019年度の営業費用は108.5億ドルで、2018年度と比較して3パーセント増加した。これは、訴訟および
   規制当局による手続に対する正味引当金の増加ならびにテクノロジーに関する費用の増加(主として、減価
   償却費ならびに通信およびテクノロジー費用の増加)によるものであったが、人件費の減少により部分的に
   相殺された。2019年度の税引前当期純利益は38.9億ドルで、2018年度と比較して2パーセント増加した。
   2018年度と2017年度の比較

   2018年度におけるグローバル・マーケッツ業務の純収益は144.4億ドルで、2017年度と比較して17パーセ
   ント増加した。
   FICC業務の純収益は69.9億ドルで、2017年度と比較して12パーセント増加した。これは、FICC仲介業務の
   純収益が(顧客取引が増加したことと、およびマーケット・メイキングの条件が改善したことが当社のト
   レーディング商品に対して及ぼした影響を反映して)増加したことと、FICC資金調達業務の純収益が(貸付
   活動の増加を反映して)増加したことによる。
   2017年度の業績と比較した、FICC仲介業務の事業別の純収益に関する情報を以下に記載する。
   ・為替の純収益は、顧客取引が増加したことと、マーケット・メイキングの条件が改善したことが当社の
    トレーディング商品に対して及ぼした影響とを反映して大幅に増加した。
   ・コモディティの純収益は、顧客取引が増加したことと、2017年度の厳しかった状況と比較してマーケッ
    ト・メイキングの条件が改善したことが当社のトレーディング商品に対して及ぼした影響とを反映して
    大幅に増加した。
   ・クレジット商品の純収益は、顧客取引の増加を反映して増加したが、マーケット・メイキングの条件が
    厳しかったことが当社のトレーディング商品に対して及ぼした影響により部分的に相殺された。
   ・金利商品の純収益は、顧客取引の減少を反映して減少したが、マーケット・メイキングの条件が改善し
    たことが当社のトレーディング商品に対して及ぼした影響により部分的に相殺された。
   ・モーゲージの純収益は、マーケット・メイキングの条件が厳しかったことが当社のトレーディング商品
    に対して及ぼした影響を反映して減少した。
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   株式関連業務の純収益は74.5億ドルで、2017年度と比較して23パーセント増加した。株式関連資金調達業
   務の純収益は、スプレッドの改善および平均顧客残高の増加を反映して大幅に増加した。株式関連仲介業務
   の純収益は、デリバティブの純収益の大幅増を反映して増加した。
   2018年度の信用損失引当金繰入額は52百万ドルで、2017年度と比較して71パーセント減少した。これは、
   2017年度における担保付ローンの約130百万ドルの減損による。
   2018年度における営業費用は105.9億ドルで、2017年度と比較して6パーセント増加した。これは、主と
   して、訴訟および規制当局による手続に対する正味引当金の増加、営業成績の改善を反映した人件費の増
   加、ならびに仲介、決済、取引および販売手数料の増加による。2018年度における税引前当期純利益は38.0
   億ドルで、2017年度と比較して78パーセント増加した。
  アセット・マネジメント業務

   当社は、株式、債券および代替的投資を含む幅広い投資戦略および資産クラスにわたり、機関投資家および
  全世界の第三者販売者のネットワークから成る多様な顧客層を対象として顧客資産を運用している。当社は、
  当社のポートフォリオ・マネージャーによりフィデューシャリー・ベースで運用されるもののほか、多様な第
  三者であるマネージャーにより運用されるものを含む、投資ソリューションを提供している。当社は、多様な
  構造の投資ソリューションを提供しており、それらには、セパレートリー・マネージド・アカウント、ミュー
  チュアル・ファンド、プライベート・パートナーシップおよびその他の合同運用ビークルが含まれる。これら
  のソリューションは、顧客の目標を特定することから始まり、次にポートフォリオ構築、継続的な資産配分お
  よびリスク管理ならびに投資の実現へと続く。
   顧客資産の運用に加え、当社は、様々な資産クラスにわたる、長期の付加的かつリスク調整後利益の達成を
  目指す代替的投資商品に対して投資を行う。当社の投資活動は、一般的に長期の特性を有するものであり、公
  開および非公開の持分証券に対する投資ならびに不動産およびインフラ事業体に対する債券投資が含まれる。
   アセット・マネジメント業務は、以下の業務から収益を生み出している。
   ・資産運用報酬等関連業務

   資産運用報酬等関連業務の収益の大部分は、当社が運用する顧客資産からの資産ベースの報酬から成る。
   管理資産(「管理資産」または「AUS」)に関する詳細については、後記「管理資産」参照。当社が受領す
   る報酬は、資産クラス、販売経路および提供されるサービスの種類により異なり、投資実績のほか、資産の
   純増および償還による影響を受ける。
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   ・成功報酬関連業務
   当社は、一定の状況では、ファンドもしくはセパレートリー・マネージド・アカウントの収益に対する一
   定の割合を基準として、または利益が所定の基準その他の業績目標を超えた場合に、成功報酬も収受してい
   る。そのような報酬には、主として、当社のプライベート・エクイティ・ファンドおよびクレジット・ファ
   ンドの運用期間中の投資利回りが一定の基準利回りを上回った場合に生じる持分の増加分および利益から成
   る歩合収入が含まれる。成功報酬は、当該報酬について重要な返還を求められない可能性が高くなった時点
   で認識される。
   ・持分投資関連業務

   当社の代替的投資活動は、企業、不動産およびインフラ事業体への公開および非公開の持分証券投資に関
   連している。当社はまた、連結投資事業体を通じて投資を行っている。当該事業体のほぼすべてが、不動産
   投資業務に従事している。
   ・貸付業務

   当社は、当社のアセット・マネジメント事業に関連する融資を行っており、不動産により担保された債券
   およびローンに対して投資を行っている。これらの活動には、メザニン債券、優先債券および不良債権に対
   する投資が含まれる。
   下表は、当社のアセット・マネジメント業務セグメントの業績を示したものである。

           2019年12月    2018年12月    2017年12月

   (単位:百万ドル)        終了年度    終了年度    終了年度
   資産運用報酬等関連業務         2,600    2,612    2,329
   成功報酬関連業務         130    384    296
   持分投資関連業務         4,765    4,207    4,405
   貸付業務         1,470    1,632    1,500
   純収益         8,965    8,835    8,530
   信用損失引当金繰入額         274    160    322
   営業費用         4,817    4,179    3,773
   税引前当期純利益         3,874    4,496    4,435
   法人税等         775    729   2,728
   当期純利益         3,099    3,767    1,707
   優先株式配当金         86    99    68
   普通株式に係る当期純利益         3,013    3,668    1,639
   平均普通株式        21,575    19,061    16,904

   平均普通株主資本利益率         14.0 %   19.2 %   9.7 %
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   営業環境
   グローバル株式市場の上昇および債券資産価格の上昇が、当社のアセット・マネジメント業務セグメント
   における当社の管理資産ならびに当社のグローバル株式および貸付投資ポートフォリオに対してプラスに働
   いた。今後、資産価格が下落するか、または投資家が、運用報酬が一般的により低い資産を引き続き好んだ
   場合、もしくは資産を引き上げた場合、またはマクロ経済的懸念が会社固有の事象に対して悪影響を及ぼし
   た場合、アセット・マネジメント業務の純収益は悪影響を受ける可能性がある。
   2019年度と2018年度の比較

   2019年度のアセット・マネジメント業務の純収益は89.7億ドルで、2018年度と比較して実質的に増減なし
   であった。これは、持分投資関連業務の純収益の増加を反映したものであったが、成功報酬関連業務の数値
   の大幅な減少および貸付業務の純収益の減少により相殺された。資産運用報酬等関連業務の数値は、実質的
   に増減なしであった。
   持分投資関連業務の純収益の増加は、公開株式投資からの純利益(2019年度の数値には、477百万ドルの
   純利益が含まれている)が大幅に増加したことを反映したものであったが、非公開株式投資からの純利益
   (2019年度の数値には、会社固有の事象(販売を含む)および企業業績により牽引された、42.9億ドルの純
   利益が含まれている)がわずかに減少したことにより部分的に相殺された。2019年度において、持分投資関
   連業務の純収益の50パーセントが企業投資より生じたものであり、50パーセントが不動産より生じたもので
   あった。
   貸付業務の純収益の減少は、主として、債務商品投資からの純利益が減少したことを反映したものであっ
   た。資産運用報酬等関連業務の数値は、平均管理資産の増加による影響を反映したものであったが、顧客資
   産および戦略の構成のシフトによる平均実効報酬の減少により相殺された。
   2019年度の信用損失引当金繰入額は274百万ドルで、2018年度と比較して71パーセント増加した。これ
   は、主として、購入した信用減損(「PCI」)ローンに関連する減損の増加を反映したものであった。
   2019年度の営業費用は48.2億ドルで、2018年度と比較して15パーセント増加した。これは、主として、連
   結投資関連費用の増加および人件費の増加による。2019年度の税引前当期純利益は38.7億ドルで、2018年度
   と比較して14パーセント減少した。
   2018年度と2017年度の比較

   2018年度のアセット・マネジメント業務の純収益は88.4億ドルで、2017年度と比較して4パーセント増加
   した。これは、資産運用報酬等関連業務の数値ならびに貸付業務および成功報酬関連業務の純収益の増加を
   反映しているが、持分投資関連業務の純収益がわずかに減少したことにより部分的に相殺された。
   資産運用報酬等関連業務の数値の増加は、平均管理資産の増加、および収益認識基準の影響を反映したも
   のであったが、顧客資産および戦略の構成のシフトにより部分的に相殺された。貸付業務の純収益の増加
   は、受取利息純額が大幅に増加したことを反映しているが、債務商品投資からの純利益の大幅な減少により
   部分的に相殺された。
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    持分投資関連業務の純収益の減少は、公開株式投資によって前年度には純利益が生じたのに対して同年度
   は純損失(2018年度の数値には、183百万ドルの純損失が含まれている)が生じたことを反映しているが、
   会社固有の事象(販売を含む)および企業業績により牽引された非公開株式投資からの純利益(2018年度の
   数値には、43.9億ドルの純利益が含まれている)の大幅な増加により部分的に相殺された。2018年度におい
   て、持分投資関連業務の純収益の57パーセントが企業投資より生じたものであり、43パーセントが不動産よ
   り生じたものであった。
   2018年度の信用損失引当金繰入額は160百万ドルで、2017年度と比較して50パーセント減少した。これ
   は、主として、PCIローンに関連する減損の減少を反映している。
   2018年度の営業費用は41.8億ドルで、2017年度と比較して11パーセント増加した。これは、主として、連
   結投資関連費用が増加したこと、および収益認識基準の影響による。2018年度の税引前当期純利益は45.0億
   ドルで、2017年度と比較して実質的に増減なしであった。
  個人および富裕層向け金融業務

   個人および富裕層向け金融業務は、財務計画、投資運用、預金受入および貸付を含む、幅広いウェルス・ア
  ドバイザリー・サービスおよび銀行サービスを提供することにより、顧客がそれぞれの財務目標を達成するた
  めの支援を行っている。かかるサービスは、当社の世界規模のアドバイザーのネットワークおよび当社のデジ
  タル・プラットフォームを通じて提供されている。
   富裕層向け金融業務

   富裕層向け金融業務は、個別に作成したウェルス・アドバイザリー・サービスを、ウェルススペクトル全
   般にわたる顧客に提供している。当社は、個人、家族、家族経営の企業、ならびに限定された財団および基
   金に対してサービスを提供することにより、世界中で営業活動を行っている。当社とこれらの顧客との関係
   は、直接確立されるか、またはその社員のために財務健全性支援プログラムを主催する企業を通じた紹介に
   より確立されている。
   当社は、収入・負債管理、人件費分析、信託および財産の組成、税務の最適化、慈善的寄付ならびに資産
   保護を含む、個々の顧客に合わせた財務計画を提供している。当社は、個々の顧客のために設計された投資
   アドバイザリー・ソリューションも提供しており、世界中の主要な市場すべてにわたる有価証券およびデリ
   バティブ商品の組成および執行能力も提供している。当社は、広範かつオープン・アーキテクチャの投資プ
   ラットフォームおよび当社の世界中における取引執行能力を活用し、顧客がその投資目標を達成する支援を
   行っている。また、当社は顧客に対し、幅広いプライベート・バンキング・サービスを提供している。これ
   には、当社の顧客が金融資産と非金融資産の双方に対する投資の資金調達、キャッシュ・フローのタイミン
   グのずれへの繋ぎ、またはその他の必要性に対する流動性および柔軟性の確保を目的として使用する多様な
   預金の選択肢およびローンが含まれる。
   富裕層向け金融業務は、以下の業務から収益を生み出している。
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   ・資産運用報酬等関連業務
   資産の運用、投資およびウェルス・アドバイザリー・ソリューションの提供、当社子会社
   であるジ・アイコ・カンパニー・エル・ピーを通じた財務計画およびカウンセリング・
   サービスの提供、ならびに富裕層向け金融業務の顧客のための委託売買取引の執行に関
   連する報酬を含む。
   ・成功報酬関連業務

   当社は、一定の状況では、ファンドの収益に対する一定の割合を基準として、または利益
   が所定の基準その他の業績目標を超えた場合に、成功報酬も収受している。そのような報
   酬には、主として、当社のプライベート・エクイティ・ファンドおよびクレジット・ファ
   ンドの運用期間中の投資利回りが一定の基準利回りを上回った場合に生じる持分の増加
   分および利益から成る歩合収入が含まれる。成功報酬は、当該報酬について重要な返還を
   求められない可能性が高くなった時点で認識される。
   ・プライベート・バンキングおよび貸付業務

   預金受入に対して配賦される受取利息および富裕層向け金融業務の顧客のための貸付活
   動によって得た受取利息純額を含む。
   個人向け銀行業務

   当社の個人向け銀行業務では、マーカスおよびクレジットカードを通じて無担保ローンを発行し、商品ま
   たはサービスの購入資金を調達している。当社は、マーカスを通じた預金の受入も、主としてゴールドマ
   ン・サックス・バンクUSA(「GSバンクUSA」)およびゴールドマン・サックス・インターナショナル・バン
   ク(「GSIB」)を通じて行っており、これらは資金調達源として使用されている。これらの預金には、多様
   な資金調達源を当社に提供し、ホールセール資金調達への当社の依存を軽減する貯蓄預金および定期預金が
   含まれる。
   個人向け銀行業務の収益は、マーカスおよびクレジットカードの貸付活動を通じて消費者に対し発行され
   る無担保ローンにより得た受取利息純額、ならびに消費者預金に対して配賦される受取利息純額から成る。
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    下表は、当社の個人および富裕層向け金融業務セグメントの業績を示したものである。
            2019年12月    2018年12月    2017年12月

   (単位:百万ドル)         終了年度    終了年度    終了年度
   資産運用報酬等関連業務         3,475    3,282    3,156
   成功報酬関連業務         81   446    121
   プライベート・バンキングおよび貸付業務         783    826    790
   富裕層向け金融業務         4,339    4,554    4,067
   個人向け銀行業務         864    611    379
   純収益         5,203    5,165    4,446
   信用損失引当金繰入額         423    338    123
   営業費用         4,545    4,224    3,574
   税引前当期純利益         235    603    749
   法人税等         47    97   461
   当期純利益         188    506    288
   優先株式配当金         29    34    33
   普通株式に係る当期純利益         159    472    255
   平均普通株式         6,292    4,950    4,616

   平均普通株主資本利益率         2.5 %   9.5 %   5.5 %
   営業環境

   グローバル株式市場の上昇および債券資産価格の上昇が、当社の個人および富裕層向け金融業務セグメン
   トにおける当社の管理資産に対してプラスに働いた。当社の個人向け銀行業務の活動は、預金およびローン
   の増加を引き続き反映した。今後、資産価格が下落するか、または投資家が、運用報酬が一般的により低い
   資産クラスを引き続き好んだ場合、もしくは資産を引き上げた場合、または消費者が自身の預金を引き出
   し、もしくは消費者の信用が悪化した場合、個人および富裕層向け金融業務の純収益は悪影響を受ける可能
   性がある。
   2019年度と2018年度の比較

   2019年度の個人および富裕層向け金融業務の純収益は52.0億ドルで、2018年度と比較して実質的に増減な
   しであった。
   富裕層向け金融業務の純収益は43.4億ドルで、2018年度と比較して5パーセント減少した。これは、成功
   報酬関連業務の数値が大幅に減少し、プライベート・バンキングおよび貸付業務の純収益がわずかに減少し
   たことを反映している。これらの減少は、平均管理資産が増加したことを反映した資産運用報酬等関連業務
   の数値の増加(ユナイテッド・キャピタルの影響を含む)により部分的に相殺された。
   個人向け銀行業務の純収益は864百万ドルで、受取利息純額の増加により牽引されて、2018年度と比較し
   て41パーセント増加した。これは、主として、預金残高が増加したことを反映している。
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    2019年度の信用損失引当金繰入額は423百万ドルで、2018年度と比較して25パーセント増加した。これ
   は、主として、クレジットカード・ローンに関連する引当金が増加したことを反映している。
   2019年度の営業費用は45.5億ドルで、2018年度と比較して8パーセント増加した。これは、当社のクレ
   ジットカード業務関連の費用が増加したことおよびユナイテッド・キャピタルの影響による。2019年度の税
   引前当期純利益は235百万ドルで、2018年度と比較して61パーセント減少した。
   2018年度と2017年度の比較

   2018年度の個人および富裕層向け金融業務の純収益は51.7億ドルで、2017年度と比較して16パーセント増
   加した。
   富裕層向け金融業務の純収益は45.5億ドルで、2017年度と比較して12パーセント増加した。これは、主と
   して、投資資金回収に伴い、成功報酬関連業務の数値が大幅に増加したことを反映している。また、資産運
   用報酬等関連業務の数値は、平均管理資産の増加および収益の認識基準の影響を反映してわずかに増加した
   が、顧客資産および戦略の構成のシフトにより部分的に相殺された。プライベート・バンキングおよび貸付
   業務の純収益は、わずかに増加した。
   個人向け銀行業務の純収益は611百万ドルで、2017年度と比較して61パーセント増加した。これは、主と
   して、預金残高の増加を反映して受取利息純額が大幅に増加したことにより牽引された。
   2018年度の信用損失引当金繰入額は、2017年度の123百万ドルに対し、338百万ドルであった。これは、主
   として消費者ローンの拡大に関連した引当金の増加を反映している。
   2018年度の営業費用は42.2億ドルで、2017年度と比較して18パーセント増加した。これは、主として、営
   業成績の改善を反映した人件費の増加、当社の貸付・預金のデジタル・プラットフォーム関連費用の増加、
   および収益認識基準の影響による。2018年度の税引前当期純利益は603百万ドルで、2017年度と比較して19
   パーセント減少した。
  管理資産

   管理資産には、当社の機関投資家の資産および第三者販売者から調達した資産(これらはいずれも当社のア
  セット・マネジメント業務セグメントに含まれる)のほか、富裕層顧客の資産(個人および富裕層向け金融業
  務セグメントに含まれる)が含まれており、これらについて当社は裁量に基づく資産運用に対する報酬を得て
  いる。これには、当社のミューチュアル・ファンド、ヘッジファンド、クレジット・ファンド、プライベー
  ト・エクイティ・ファンド、不動産ファンド、ならびに機関投資家および個人投資家のセパレートリー・マ
  ネージド・アカウントの純資産が含まれている。管理資産には、第三者であるマネージャーに投資された顧客
  資産、個人の銀行預金ならびに当社がアドバイザリーおよびその他のサービスに対して手数料を得るアドバイ
  ザリー関係も含まれるが、投資一任はされていない。管理資産には、当社の顧客の自己指図型委託売買資産は
  含まれない。
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   下表は、当社の年度末現在の全社的な管理資産を、セグメント、資産クラス、販売経路、地域およびビーク
  ル別に示したものである。
           2019年12月現在    2018年12月現在    2017年12月現在

   (単位:十億ドル)
   セグメント
   アセット・マネジメント業務         1,298    1,087    1,036
   個人および富裕層向け金融業務         561    455    458
   AUS合計         1,859    1,542    1,494
   資産クラス

   代替的投資         185    167    168
   株式         423    301    321
   債券         789    677    660
   長期AUS合計         1,397    1,145    1,149
   流動性商品         462    397    345
   AUS合計         1,859    1,542    1,494
   販売経路

   機関投資家         684    575    576
   富裕層向け金融業務         561    455    458
   第三者による販売         614    512    460
   AUS合計         1,859    1,542    1,494
   地域

   南北アメリカ         1,408    1,151    1,120
   EMEA         279    239    229
   アジア         172    152    145
   AUS合計         1,859    1,542    1,494
   ビークル

   セパレート・アカウント         1,069    867    857
   公的ファンド         603    506    482
   民間ファンドその他         187    169    155
   AUS合計         1,859    1,542    1,494
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   上表において、
   ・流動性商品には、マネー・マーケット・ファンドおよび個人の銀行預金が含まれる。
   ・EMEAは、ヨーロッパ、中東およびアフリカを意味する。
   代替的投資および株式資産といった資産クラスの手数料は、一般的に債券および流動性商品資産と比較して

  より高くなる。当社がその全社的な管理資産によって得た平均実効運用報酬(非資産ベースの報酬を除く)
  は、2019年度は32ベーシス・ポイントであり、2018年度は34ベーシス・ポイントであり、2017年度は35ベーシ
  ス・ポイントであった。これらの減少は、顧客資産および戦略の構成のシフトを反映したものであった。
   当社は、当社が運用する顧客資産に対する運用報酬を収受するほか、ファンドもしくはセパレートリー・マ
  ネージド・アカウントの収益に対する一定の割合を基準として、または収益が所定の基準その他の業績目標を
  超えた場合に、成功報酬も収受する。この成功報酬は、当該報酬について重要な返還を求められない可能性が
  高くなった時点で認識される。認識されていない成功報酬は、公正価値を用いて流動化されたと仮定すると、
  2019年12月現在で16.3億ドルであり、2018年12月現在で15.0億ドルであり、2017年12月現在で20.6億ドルで
  あった。これらの報酬は、公正価値の下落がないと仮定した場合、当該報酬について重要な返還を求められな
  い可能性が高くなった時点で認識されることとなり、これは通常、当該報酬がファンドの資産の市場価値の変
  動による影響を受けることがなくなった時点となる。
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   下表は、当社の管理資産の推移を示したものである。
            2019年12月   2018年12月    2017年12月

   (単位:十億ドル)         終了年度   終了年度    終了年度
   アセット・マネジメント業務
   期首残高         1,087   1,036    966
   資産の純増/(純減)
    代替的投資          2   6   16
    株式          34    6   2
    債券          35   14    7
   長期AUSの純増/(純減)合計          71   26   25
   流動性商品          52   51   (12 )
   AUSの純増/(純減)合計          123    77   13
   市場価値の純増/(純減)          88   (26 )   57
                1,087   1,036
   年度末現在の残高         1,298
   個人および富裕層向け金融業務
             455   458   413
   期首残高
   資産の純増/(純減)
    代替的投資          9   (5)   (1)
    株式          11    7   –
    債券          17    9   18
   長期AUSの純増/(純減)合計          37   11   17
   流動性商品          13    1   (1)
   AUSの純増/(純減)合計          50   12   16
   市場価値の純増/(純減)          56   (15 )   29
   年度末現在の残高          561   455   458
   全社
   期首残高         1,542   1,494   1,379
   資産の純増/(純減)
    代替的投資          11    1   15
    株式          45   13    2
    債券          52   23   25
   長期AUSの純増/(純減)合計          108    37   42
   流動性商品          65   52   (13 )
   AUSの純増/(純減)合計          173    89   29
   市場価値の純増/(純減)          144   (41 )   86
                1,542   1,494
   年度末現在の残高         1,859
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   上表において、
   ・2019年度のAUSの純増/(純減)合計には、スタンダード・アンド・プアーズ・インベストメント・アドバ
   イザリー・サービシズ(「SPIAS」)、ユナイテッド・キャピタルおよびロカトン・インベストメント・
   アドバイザーズ(「ロカトン」)の取得に関連した710億ドルの資産の純増(実質的に全部が株式および
   債券資産におけるもの)が含まれていた。SPIASおよびロカトンはアセット・マネジメント業務セグメン
   トに含まれ、ユナイテッド・キャピタルは個人および富裕層向け金融業務セグメントに含まれていた。
   ・2017年度のAUSの純増/(純減)合計には、ヴェルス・インベスターズの外部委託最高投資責任者事業の一
   部の取得(「ヴェルスの取得」)に関連した230億ドルの資産の純増(長期AUSが200億ドル、流動性商品
   が30億ドル)ならびに当社のオーストラリアに焦点を当てた現地投資部門およびファンド・プラット
   フォームの事業分割(「オーストラリアの事業分割」)に関連した50億ドルの株式資産の純減が含まれて
   いた。ヴェルスの取得およびオーストリアの事業分割は、アセット・マネジメント業務セグメントに含ま
   れていた。
   下表は、当社の全社的な月平均管理資産に関する情報を示したものである。

          2019年12月    2018年12月    2017年12月

   (単位:十億ドル)      終了年度の平均値    終了年度の平均値    終了年度の平均値
   セグメント
   アセット・マネジメント業務        1,182    1,050    979
   個人および富裕層向け金融業務        505    467    438
   AUS合計        1,687    1,517    1,417
   資産クラス
   代替的投資        176    171    162
   株式        364    329    292
   債券        746    665    633
   長期AUS合計        1,286    1,165    1,087
   流動性商品        401    352    330
   AUS合計        1,687    1,517    1,417
   当社の管理資産に加え、当社は、現在は運用報酬を収受していない代替的投資(報酬無料代替的資産)につ

  いて投資一任をされている。
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   下表は、代替的資産、報酬無料代替的資産および代替的資産合計について、当社の管理資産に関する情報を
  示したものである。
               報酬無料

   (単位:十億ドル)         AUS   代替的資産   代替的資産合計
   2019年12月現在
   プライベート・エクイティ         81    38   119
   クレジット         14    51    65
   不動産         13    43    56
   ヘッジファンドおよびマルチ・アセット         77    1   78
   その他         -    1    1
   合計         185    134    319
   2018年12月現在

   プライベート・エクイティ         72    35   107
   クレジット         11    47    58
   不動産         10    38    48
   ヘッジファンドおよびマルチ・アセット         74    1   75
   その他         -    1    1
   合計         167    122    289
   2017年12月現在

   プライベート・エクイティ         74    35   109
   クレジット         7   37    44
   不動産         10    28    38
   ヘッジファンドおよびマルチ・アセット         77    1   78
   その他         -    1    1
   合計         168    102    270
   上表において、

   ・代替的資産合計には将来の投資に利用可能な払込前資本が含まれており、その金額は2019年12月現在で
   320億ドル、2018年12月現在で270億ドル、2017年12月現在で260億ドルであった。
   ・報酬無料代替的資産には、主として、当社が貸借対照表上で保有している投資、当社における資金の手当
   がないコミットメント、当社の顧客における資金の手当がないコミットメント(当社がコミットメントに
   対して報酬を請求していないもの)、ファンド資産を担保とするクレジット・ファシリティーおよび社員
   向けファンドが含まれる。当社による報酬無料代替的資産の計算は、他社が用いる類似の計算とは対比す
   ることができない可能性がある。
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   下表は、当社が貸借対照表上で保有しているアセット・マネジメント業務セグメントの代替的投資に関する
  情報を示したものである。
         ローンおよび

   (単位:十億ドル)       債券   株式  その他資産    合計
   2019年12月現在
   プライベート・エクイティ       -   17   -   17
   クレジット       20   -   -   20
   不動産       11   5   17   33
   その他       -   -   1   1
   合計       31   22   18   71
   2018年12月現在

   プライベート・エクイティ       -   17   -   17
   クレジット       14   -   -   14
   不動産       10   4   13   27
   その他       -   -   1   1
   合計       24   21   14   59
   2017年12月現在

   プライベート・エクイティ       -   18   -   18
   クレジット       13   -   -   13
   不動産       9   4   9   22
   その他       -   -   1   1
   合計       22   22   10   54
   上表において、

   ・プライベート・エクイティには、子会社の新規株式公開をもって公開株式に転換されたポジションが含ま
   れており、その金額は2019年12月現在で20億ドル、2018年12月現在で10億ドル、2017年12月現在で20億ド
   ルであった。
   ・その他資産は、連結投資事業体(「CIE」)が保有する投資を意味する。CIEは、2019年12月現在で約90億
   ドル、2018年12月現在で約60億ドル、2017年12月現在で約40億ドルの負債により資金調達を行っている。
   当該負債のほぼすべてがノン・リコースであり、これにより当社のエクイティ・アット・リスクが削減さ
   れている。
   下表は、当社の持分証券投資を年代別に示したものである。

   (単位:十億ドル)               2019年12月現在

   持分証券                 22
   2012年以前                 29%

   2013年~2015年                 31%
   2016年以降                 40%
   合計                 100 %
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  地域別データ
   地域別の当社の純収益合計、税引前当期純利益および当期純利益の概要については、連結財務書類注記25参
  照。
  貸借対照表および資金調達源

  貸借対照表管理
   当社のリスク管理上の課題の1つとして、当社の貸借対照表の規模および構成を管理できるようにすること
  が挙げられる。当社の資産基盤は、顧客取引、相場の変動および事業機会によって変動するが、当社の貸借対
  照表の規模および構成は、特に、(ⅰ)当社の全体的なリスク許容度、(ⅱ)当社が保有する自己資本の額、
  および(ⅲ)当社の資金調達プロファイルを含む要素も反映している。当社の自己資本の管理プロセスに関す
  る情報については、後記「自己資本管理および規制上の自己資本-自己資本管理」参照。
   当社の貸借対照表は日々変動するが、一般に、各四半期末および年度末の当社の資産合計の数値は、報告期
  間中の数値と大きく異なるものではない。
   当社は、適切なリスク管理を確保するため、十分に流動性の高い貸借対照表の維持に努めており、また当社
  の資産および負債の積極的な管理のため、以下を含めた手続を整備している。
   (ⅰ)貸借対照表計画
   (ⅱ)貸借対照表上の限度額
   (ⅲ)主要指標のモニタリング
   (ⅳ)シナリオ分析
   貸借対照表計画

   当社は、資産合計および資産構成の見積りと、3年間の計測期間において予定される資金調達源とを組み
   合わせた貸借対照表計画を作成している。この計画は四半期ごとに見直され、事業上の必要性や市況の変化
   に応じて調整されることがある。この計画手続の目的は、以下のとおりである。
   ・金融市場の概況および事業取引の予想される水準ならびに規制要件を考慮に入れて、当社の貸借対照表
    の見積りを作成すること。
   ・トレジャリーおよび当社の独立したリスク監督・管理部門が、当社の全体的な貸借対照表の制約(当社
    の負債プロファイルおよび自己資本の水準を含む)および主要指標に照らして、貸借対照表上の限度額
    に関する当社の収益創出部門からの要請を客観的に評価できるようにすること。
   ・当社の見積資産および契約上の満期に基づき、目標とする資金調達の金額、期間および種類を通知する
    こと。
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   トレジャリーおよび当社の独立したリスク監督・管理部門は、当社の貸借対照表計画を作成するため、当
   社の収益創出部門と連動して、当期および前期の情報ならびに該当年度の予想について検討する。検討され
   る具体的な情報には、資産および負債の規模・構成、限度額の利用状況、リスクおよび業績の指標、ならび
   に資本の利用状況が含まれる。
   当社の事業別の貸借対照表、資金調達の見積りおよび主要指標の見積りを含む当社の連結貸借対照表計画
   は、ファームワイド資産・負債委員会およびリスク・ガバナンス委員会によって検討および承認される。当
   社のリスク管理体制の概要については、後記「リスク管理-リスク管理の概要および体制」参照。
   貸借対照表上の限度額

   ファームワイド資産・負債委員会およびリスク・ガバナンス委員会は、貸借対照表上の限度額の検討およ
   び承認を行う責任を負っている。これらの限度額は、当社の収益創出部門、トレジャリーおよび当社の独立
   したリスク監督・管理部門の間の迅速な上申および協議を日常的に確保するために、当社の最大リスク選好
   度を反映したレベルではなく、実際の運用レベルに近い水準に設定されている。さらに、リスク・ガバナン
   ス委員会は、一定の金融商品について、当該ポジションのより長期の保有を防ぐため、長期保有限度額を定
   めている。限度額の変更要請は、当社の主要指標に及ぼす影響を考慮して判断される。限度額の遵守状況
   は、当社の収益創出部門およびトレジャリー、ならびに当社の独立したリスク監督・管理部門によってモニ
   ターされている。
   主要指標のモニタリング

   当社は、資産および負債の規模および構成、限度額の利用状況ならびにリスク指標を含む主要な貸借対照
   表指標を、事業別と連結ベースの双方でモニターしている。当社は、資産を各事業に配分し、新たな事業活
   動により生じた動きのほか、相場の変動を検討および分析する。
   シナリオ分析

   当社は、総合的な資本分析および審査(「CCAR」)および米国ドッド・フランク・ウォール街改革および
   消費者保護法(「ドッド・フランク法」)に基づくストレス・テスト(「DFAST」)の一環として、ならび
   に当社の破綻処理・再建計画の中で、様々なシナリオ分析を行っている。これらのシナリオ分析に関する詳
   細については、後記「自己資本管理および規制上の自己資本-自己資本管理」参照。これらのシナリオは、
   多岐にわたる経済シナリオに基づき、様々なマクロ経済的な仮定および当社固有の仮定を用いて短期および
   長期の計測期間を対象としている。当社は、資産、資金調達および自己資本の水準・構成を含む、当社の長
   期的な貸借対照表の管理戦略を策定するための補助としてこれらの分析を用いている。さらに、これらの分
   析は、重大なストレス環境下を含む様々な状況において、適切な資金調達、流動性および資本を維持するた
   めの手法を策定する助けにもなる。
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  貸借対照表の分析および指標
   2019年12月現在、当社の連結貸借対照表上の資産合計は9,929.7億ドルで、2018年12月現在と比較して611.7
  億ドル増加した。これは、主として、トレーディング資産の項目が751.4億ドル、投資の項目が167.1億ドル、
  およびローンの項目が110.7億ドル増加したことを反映しているが、担保付契約の項目の527.8億ドルの純減に
  より部分的に相殺された。トレーディング資産の項目の増加は、主として、政府債および政府機関債における
  顧客取引の増加ならびに株式の増加を反映していた。投資の項目の増加は、主として、売却可能と満期保有目
  的として会計処理された米国政府債が増加したことを反映していた。ローンの項目の増加は、主として、企業
  向けローン、富裕層の顧客向けローンおよび商業用不動産によって担保されたローンの増加を反映している
  が、住宅用不動産によって担保されたローンの減少により部分的に相殺された。担保付契約の純減は、主とし
  て、当社のおよび当社の顧客の取引による影響を反映している。
   2019年12月現在、当社の連結貸借対照表上の負債合計は9,027.0億ドルで、2018年12月現在と比較して610.9
  億ドル増加した。これは、主として、担保付借入金の項目の400.5億ドルの増加および預金の項目の317.6億ド
  ルの増加を反映しているが、無担保借入金の項目の92.9億ドルの減少により部分的に相殺された。担保付借入
  金の項目の純増は、主として、当社のおよび当社の顧客の取引を反映している。預金の項目の増加は、主とし
  て、消費者預金の増加を反映している。無担保借入金の項目の減少は、主として、満期純額によるものであっ
  た。
   2019年12月現在および2018年12月現在、担保付借入金として会計処理される当社の買戻条件付契約の総額
  は、それぞれ1,177.6億ドルおよび787.2億ドルであった。これらはそれぞれ、2019年12月終了四半期および
  2018年12月終了四半期における買戻条件付契約の平均日額と比較して32パーセント増および1パーセント増で
  あり、同年度における買戻条件付契約の平均日額と比較して40パーセント増および12パーセント減であった。
  2019年12月現在の当社の買戻条件付契約の、2019年12月終了四半期中および当該年度中の平均日額からの増加
  は、当該年度末における当社および当社顧客の取引水準が高かった結果によるものであった。
   当社の買戻条件付契約の水準は、ある期間と別の期間の間で、また期間中にも変動するが、これは主とし
  て、担保付借入金取引を通じて、流動性の高い政府債および政府機関債等の流動性の高い担保へのアクセスを
  顧客に対して提供しているためである。
   下表は、当社の貸借対照表およびレバレッジ比率に関する情報を示したものである。
   (単位:百万ドル)          2019年12月現在     2018年12月現在

   資産合計           992,968     931,796
   無担保長期借入金           207,076     224,149
   株主資本合計           90,265     90,185
   レバレッジ比率           11.0 倍    10.3 倍
   負債資本比率            2.3 倍    2.5 倍
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   上表において、
   ・レバレッジ比率は、資産合計を株主資本合計で除して得られる数値であり、当社が資産を取得するために
   用いた自己資本と負債の比率を計測するものである。この比率は、連結財務書類注記20に記載されている
   レバレッジ比率とは異なる。
   ・負債資本比率は、無担保長期借入金を株主資本合計で除して得られる数値である。
   下表は、普通株主資本から有形普通株主資本への調整を含む、当社の株主資本および普通株式1株当たり帳

  簿価額に関する情報を示したものである。
   (単位:1株当たり数値を除き、百万ドル)          2019年12月現在     2018年12月現在

   株主資本合計           90,265     90,185
   優先株式           (11,203 )   (11,203 )
   普通株主資本           79,062     78,982
   のれんおよび識別可能無形資産           (4,837 )    (4,082 )
   有形普通株主資本           74,225     74,900
   普通株式1株当たり帳簿価額           218.52     207.36

   普通株式1株当たり有形帳簿価額           205.15     196.64
   上表において、

   ・有形普通株主資本は、株主資本合計から優先株式、のれんおよび識別可能無形資産を控除して算定され
   る。有形普通株主資本は、当社および投資家が自己資本比率の評価に用いる指標であるため有意義である
   と、当社は考えている。有形普通株主資本は、会計基準に基づかない指標であり、他社が用いる類似の会
   計基準に基づかない指標とは対比することができない可能性がある。
   ・普通株式1株当たり帳簿価額および普通株式1株当たり有形帳簿価額は、流通普通株式ならびに将来の役
   務提供および業績を要件として課すことなく社員に付与した制限付株式ユニット(総称して「基準株
   式」)(2019年12月現在361.8百万株、2018年12月現在380.9百万株)に基づいている。普通株式1株当た
   り有形帳簿価額(有形普通株主資本を基準株式の数で除して算定される)は、当社および投資家が自己資
   本比率の評価に用いる指標であるため有意義であると、当社は考えている。普通株式1株当たり有形帳簿
   価額は、会計基準に基づかない指標であり、他社が用いる類似の会計基準に基づかない指標とは対比する
   ことができない可能性がある。
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  資金調達源
   当社は、預金、担保付借入金、短期および長期の無担保借入金、ならびに株主資本を主な資金調達源として
  いる。当社は、資金調達の集中を回避すべく、商品、プログラム、市場、通貨および債権者の各面にわたって
  広範かつ多様な資金調達源を世界各国で維持するよう努めている。
   下表は、当社の資金調達源に関する情報を示したものである。
   (単位:百万ドル)       2019年12月現在       2018年12月現在

   預金      190,019   28%    158,257   25%
   担保付借入金      152,018   22%    111,964   18%
   無担保短期借入金       48,287   7%    40,502   7%
   無担保長期借入金      207,076   30%    224,149   36%
   株主資本合計       90,265   13%    90,185  14%
   資金調達源合計      687,665   100 %    625,057  100 %
   当社は、主として米ドル、ユーロ、英ポンドおよび日本円で資金を調達している。一般に当社は、南北アメ

  リカ、ヨーロッパおよびアジアの様々な市場において、自社の資金調達のための商品を多数の多様な債権者の
  基盤に対して、当社自身の販売員および第三者販売者を通じて販売している。当社は、債権者との関係は当社
  の流動性に重要な意味を持つと考えている。当社の債権者には、銀行、政府、借入有価証券の貸付人、企業、
  年金ファンド、保険会社、ミューチュアル・ファンドおよび個人が含まれる。当社は、当社の資金調達プログ
  ラム全般にわたる債権者の集中をモニターするため、様々な社内ガイドラインを設定している。
   預金

   当社の預金は、多様な資金調達源を当社に提供し、ホールセール資金調達への当社の依存を軽減してい
   る。当社の預金基盤のますます多くの部分が、消費者預金により構成されるようになってきている。当社
   は、社内のおよび第三者のブローカー・ディーラーを通じた、消費者および機関投資家からの預金(貯蓄預
   金、当座預金および定期預金を含む)の受入を、主にGSバンクUSAおよびGSIBを通じて行っている。当社の
   預金に関する詳細については、連結財務書類注記13参照。
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   担保付資金調達
   当社は、トレーディング商品の相当な部分および投資の一部について必要な資金を担保付で調達する。担
   保付資金調達には、連結貸借対照表上の担保付借入金が含まれる。当社はまた、証券貸借契約に基づき借り
   入れた有価証券の担保として、当社のトレーディング商品および投資を差し入れることがある。当社は、当
   社のまたは顧客による売却済未購入の有価証券の売建て取引をカバーするためにも、自社のトレーディング
   商品および投資を用いる。担保付資金調達は、当社が貸し手に担保を提供するため、無担保資金調達の場合
   より当社の信用度の変化による影響を受けにくい。とはいうものの、当社は、取引期間、満期の構成、取引
   先の集中、担保の適格性および取引先のロールオーバーの可能性を考慮して、当社の担保付資金調達活動の
   借換リスクを分析している。当社は、満期が分散化した期間取引、取引先の分散化、余剰の担保付資金調
   達、および当社のGCLAを通じた残余リスクへの事前の資金調達の実施により、借換リスクの軽減に努めてい
   る。
   当社は、資金調達の対象である資産の流動化のために適切な期間が設定された担保付資金調達の実行に努
   めており、とりわけ市場ストレス時には担保付での資金調達がより困難となり得る資産クラスを担保とする
   担保付資金調達の場合には、長めの満期を設定することに努めている。当社の担保付資金調達は、流動性の
   高い政府債および政府機関債を担保とする資金調達を除き、主として満期までの期間を1ヶ月以上に設定
   し、また主として短期買戻条件付契約および貸付有価証券担保金取引を通じて実行している。
   連結貸借対照表上の担保付借入金に含まれる当社の担保付資金調達(流動性の高い政府債および政府機関
   債のみを担保とし得る資金調達を除く)の加重平均満期は、2019年12月現在、120日間を超えていた。
   市場ストレス時に担保付での資金調達がより困難となり得る資産には、モーゲージならびにその他の資産
   担保ローンおよび有価証券、非投資適格社債、株式ならびに新興市場証券に区分される一定の金融商品が含
   まれる。公正価値の階層でレベル3に分類される資産は通常、無担保ベースで資金調達が行われる。公正価
   値の階層に基づく金融商品の分類に関する詳細については、連結財務書類注記4ないし10参照。資金調達源
   としての無担保長期借入金の使用に関する詳細については、後記「無担保長期借入金」参照。
   当社は、担保付ローンやノート等のその他の種類の担保付借入金も利用して資金を調達している。GSバン
   クUSAは、連邦住宅貸付銀行から資金を調達することができる。当社が連邦住宅貸付銀行に対して有してい
   た借入残高は、2019年12月現在で527百万ドル、2018年12月現在で528百万ドルであった。
   GSバンクUSAは、連邦準備銀行の特別融資枠(discount          window)を通じて資金を調達することもできる。
   当社は、当社の流動性計画およびストレス・テストにおいてこの資金調達に依存していないものの、この資
   金調達を利用するために必要な方針および手続を維持し、特別融資枠を通じた借入手続のテストを行ってい
   る。
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   無担保短期借入金
   当社の無担保短期借入金の相当部分は、本来長期債券であったもののうち報告日から1年以内に満期が到
   来する予定の債券であった。当社は、流動性資産の取得資金の調達その他の現金管理目的のために無担保短
   期借入金(米国内外のハイブリッド金融商品を含む)を利用する。規制の進展に鑑みて、グループ・インク
   は、その子会社に発行する場合を除き、当初の満期が1年未満の債券をもはや発行していない。当社の無担
   保短期借入金に関する詳細については、連結財務書類注記14参照。
   無担保長期借入金

   無担保長期借入金(仕組債を含む)は、シンジケート方式による米国登録債の募集・売出し、米国登録債
   および規則144Aに基づくミディアムタームノートを対象とするプログラム、海外でのミディアムタームノー
   トの募集・売出しならびにその他の債券の募集・売出しを通じて調達されている。当社は、当社の投資家層
   を最大限多様化させるため、多様な年限による様々な通貨建ての種々の商品を発行している。
   下表は、2019年12月現在における各四半期に満期が到来する当社の無担保長期借入金を示したものであ
   る。
    (単位:百万ドル)    第1四半期   第2四半期   第3四半期   第4四半期    合計

    2021年度     5,174   5,354   7,896   7,913  26,337
    2022年度     6,409   6,327   6,406   6,145  25,287
    2023年度     9,629   4,558   8,029   4,476  26,692
    2024年度     5,983   4,186   5,842   3,133  19,144
    2025年度以降               109,616
    合計               207,076
   2019年12月現在の当社の無担保長期借入金の加重平均満期は約8年間であった。当社は、借換リスクを軽

   減するため、満期がいずれかの1ヶ月間、1四半期間または1年間に到来する債務の元本金額を限定するよ
   う努めている。当社は、金利変動に対する当社のエクスポージャーを管理するため、当社の無担保長期借入
   金の一部を変動金利の債務に転換する金利スワップを締結している。当社の無担保長期借入金に関する詳細
   については、連結財務書類注記14参照。
   株主資本

   株主資本は、安定的かつ永続的な資金調達源である。当社の株主資本に関する詳細については、連結財務
   書類注記19参照。
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  自己資本管理および規制上の自己資本
  自己資本比率は、当社にとって非常に重要である。当社は、通常の事業状況とストレス下の状況の双方におい
  て、自己資本の適切な水準および構成を維持する上で有用となる枠組を示し、目的を定め、指針を示す総合的な
  資本管理方針を定めている。
  自己資本管理

   当社は、現在および将来における当社の規制上の自己資本要件、当社の資本計画およびストレス・テスト・
  プロセスの結果、破綻処理資金モデルの結果、ならびに格付機関のガイドライン、子会社の自己資本要件、事
  業環境および金融市況等のその他の要因を含む複数の要因を考慮した上で、当社の適正な自己資本の額および
  構成を決定する。
   当社は、主として、全社レベルと個々の事業レベルの双方で、貸借対照表上の限度額および/またはリスク
  の限度額を設定することにより、当社の自己資本要件および資本利用水準を管理している。
   当社は主に、普通株式の発行および買戻しを通じて当社の自己資本の水準および構成を管理している。当社
  はまた、事業の状況が許す限り、当社の優先株式、信託を発行先とする下位劣後債、およびその他の劣後債も
  しくはその他の形態の資本を随時発行し、または買い戻す場合がある。当社は、かかる買戻しを行う前に、当
  該資本措置に対して異議がない旨の確認を連邦準備制度理事会(「FRB」)から受けなければならない。当社
  の優先株式、信託を発行先とする下位劣後債およびその他の劣後債に関する詳細については、連結財務書類注
  記14および19参照。
   資本計画およびストレス・テスト・プロセス

   当社は、資本計画の一環として、ストレス下の状況を含む幅広い事業環境における資本の源泉および用途
   を見積もっている。当社のストレス・テスト・プロセスは、市場リスク、信用リスクおよびオペレーション
   リスクをを含む当社の事業活動に関連する重大なリスクのほか、当社の収益創出力を特定および計測するよ
   う設計されている。
   当社の資本計画のプロセスには、自己資本比率内部評価が組み込まれており、これは、当社がその事業リ
   スクに対して適正な自己資本比率を有している状態を確保することを目的としている。当社は、ストレス・
   シナリオを当社の資本計画のプロセスに組み込んでおり、強いストレス事由が生じた後でも当社の自己資本
   比率が適正な水準に保たれるように、十分な資本を維持することを目標としている。当社の自己資本比率の
   評価は、流動性比率の評価と共に検討され、当社の全体的なリスク管理の体制、ガバナンスおよび方針の枠
   組に統合される。
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    当社のストレス・テストは、社内で策定したストレス・シナリオ(社内で策定した深刻な悪化のシナリオ
   を含む)ならびにCCARおよびDFASTに基づき要求されるストレス・シナリオを組み込んでおり、当社固有の
   脆弱性およびリスクを把握できるように設計されている。当社が2020年2月21日にSECに提出した様式10-K
   による2019年度アニュアル・レポートPart        I、Item  1「Business   -Available  Information」に記載のとお
   り、当社は、当社のストレス・テスト・プロセスについての詳細および結果の概要を当社のウェブサイト上
   に掲載している。
   FRBによるCCARに関する規則の要件に従って、当社は、FRBの審査を受けるために年次資本計画を提出す
   る。FRBの審査の目的は、当社が、自社に固有のリスクを考慮し、かつ経済的および財政的なストレス下に
   おける営業活動の継続を可能とさせる、堅固かつフォワード・ルッキングな資本計画のプロセスを定めてい
   ることを確保することである。
   FRBは、その評価方法の1つとして、FRBが定めるベースラインおよび深刻な悪化のシナリオ下ならびに当
   社が定めるベースラインおよび深刻な悪化のシナリオ下での営業活動の継続に必要な資本を保有しているか
   否かに基づき当社を評価する。かかる評価では、当社のリスク特定手続、資本計画の当社による管理および
   ガバナンス、ならびに資本計画に係る意思決定に関する当社の指針も考慮される。また、FRBは、マクロ経
   済シナリオおよび当社固有の仮定の全般にわたり、当社の資本分配計画(すなわち、株式、劣後債その他の
   資本証券に係る配当支払および買戻しまたは償還)および資本発行計画を評価する。
   当社の2019年度CCARの提出に関して、FRBは、当社が2019年度第3四半期から2020年度第2四半期
   (「2019年CCARサイクル」)にかけて88億ドルを上限とした資本の還元を行うことを含め、当社の資本計画
   に異議を唱えない旨を当社に通知した。この資本計画は、70億ドルを上限として流通普通株式を買い戻すこ
   とおよび総額18億ドルの普通株式配当金を支払うこと(2019年度第3四半期中に当社の普通株式配当金を1
   株当たり0.85ドルから1.25ドルへと増額したことを含む)を定めたものである。2019年度第3四半期および
   第4四半期中、当社は総額37.5億ドルの資本の還元を行ったが、これには株式の買戻し28.3億ドルと普通株
   式配当金919百万ドルが含まれていた。当社が買戻しを行った株式の金額は、2019年CCARサイクルの前半に
   ついて当社が提出した資本計画に記載した授権金額を下回った。使用しなかった金額は、2019年CCARサイク
   ルの後半に繰り越される。当社は、とりわけ、その時点および将来において予想される当社の資本ポジショ
   ン、ならびに資本配分の機会に基づき、当社の資本的措置の一部のみまたは全部を実施することを選択する
   ことができる。今後3年間の当社の目標CET1資本比率は、13.0パーセントから13.5パーセント(経営バッ
   ファーを含む)の間である。この目標は、とりわけ、当社の計算および提案されたSCB規則についての当社
   の現時点での解釈を反映したものであり、同規則が成立し、実施された際に変更される可能性がある。当社
   は、2019年6月に、当社の年次DFASTの結果の概要を公表した。
   当社は、2019年10月に、DFASTの規則に従って、当社の中間DFASTの結果をFRBに提出し、社内で策定した
   深刻な悪化のシナリオの結果の概要を公表した。FRBは、2020年より、中間DFASTの実施要件を撤廃した。当
   社は引き続き、年に1回ストレス・テストを実施し、その結果の概要を公表しなければならない。FRBも、
   自らの年次ストレス・テストを実施して、その一定の結果の概要を公表する。
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    GSバンクUSAは独自の資本計画プロセスを有しているが、2019年度においては、年次ストレス・テストを
   行うことを要求されなかった。
   ゴールドマン・サックス・インターナショナル(「GSI」)およびGSIBも、それぞれ独自の資本計画およ
   びストレス・テスト・プロセスを有している。これらには、社内で策定したストレス・テストおよび健全性
   監督機構(「PRA」)の自己資本比率内部評価プロセスに基づき要求されるストレス・テストが組み込まれ
   ている。
   緊急時資本計画

   当社は、当社の総合的な資本管理方針の一環として、緊急時資本計画を維持している。当社の緊急時資本
   計画は、認識された、または実際の資本不足を分析し、これに対処するための枠組を定めている。これに
   は、資本不足の原因を特定することのほか、その緩和策および講じ得る措置を見極めることが含まれるが、
   これらに限定されない。緊急時資本計画は、危機発生期間中に従うべき適切なコミュニケーション手続(社
   内の情報伝達を含む)のほか、外部の利害関係者との適時のコミュニケーションについての概要も定めてい
   る。
   資本の帰属

   当社は、当社社内のリスク評価に基づいて、当社の各事業部門における資本の利用状況を評価している
   が、これには、当社の関連する規制上の自己資本要件のすべての配分が組み込まれている。かかる規制上の
   自己資本要件は、当社の最も拘束力ある資本制約を考慮した当社の配賦株主資本の枠組を用いて配分され
   る。当社の最も拘束力ある資本制約は、標準的手法によるリスク・ベースの自己資本比率およびレバレッジ
   比率を含む、FRBの年次ストレス・テスト・シナリオの結果に基づいている。セグメント別の当社の配賦株
   主資本については、上記「セグメント別の資産および業績-セグメント別の業績」参照。
   株式買戻制度

   当社は、普通株式数の適正水準の維持を目的として、当社の株式買戻制度を活用している。この買戻制度
   は、主として通常の公開市場での購入を通じて行われており(規則10b5-1号に従って設計された買戻制度お
   よび加速型自社株買いを含む可能性がある)、買戻しの金額および時期は、主に当社の現在および将来の資
   本の状況ならびにCCARの一環としてFRBに提出される当社の資本計画によって決定される。買戻しの金額お
   よび時期は、一般的な市況ならびに当社普通株式の相場価格および取引高により影響を受ける可能性もあ
   る。
   2019年7月15日に、グループ・インクの取締役会(「取締役会」)は、当社の既存の株式買戻制度に基づ
   き、普通株式50百万株を追加で買い戻すことを承認した。ただし、当社がかかる買戻しを行うことを認めら
   れるのは、FRBが当該買戻しについて異議を申し立てていない場合に限られる。2019年12月現在、当社の既
   存の買戻制度に基づき承認された株式買戻枠の残数は、57.9百万株であった。当社の株式買戻制度に関する
   詳細については、連結財務書類注記19参照。また、当社の資本計画およびストレス・テスト・プロセスに関
   する情報については、上記参照。
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   破綻処理資金モデル
   当社は、自らの破綻処理計画に関する取組に関連して、破綻処理資金の充実・調整の枠組を設定した。こ
   れは、当社の主要な子会社(GSバンクUSA、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー
   (「GS&Co.」)、GSI、GSIB、ゴールドマン・サックス証券株式会社(「GSJCL」)、ゴールドマン・サッ
   クス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・イ
   ンターナショナル(「GSAMI」))に(株式、劣後債および優先無担保債の形で)十分な損失吸収能力を具
   備させ、仮にグループ・インクが破産手続開始を申し立てた場合に、これらの会社が当社の優先的破綻処理
   戦略に沿って段階的縮小を行うことができるようにすることを狙いとしている。
   また、当社は、トリガーおよびアラートの枠組を設定した。これは、グループ・インクに係る破産手続開
   始申立の是非および時期について、十分な情報に基づいた決定を行うために必要な情報を取締役会に提供す
   ることを狙いとしている。
  格付機関のガイドライン

   信用格付機関は、グループ・インクの債券に対して信用格付を付与している。グループ・インクは、当社の
  優先無担保債券のほぼすべてを直接的に発行または保証している。GS&Co.およびGSIは、一定の信用格付機関
  によって長期および短期の発行体格付を付与されている。GSバンクUSAおよびGSIBも、各々の長期および短期
  銀行預金の格付のほか、長期および短期の発行体格付を付与されている。また、信用格付機関は、グループ・
  インクの一定のその他の子会社の債券についても格付を付与している。
   当社の信用格付の決定に際しては、当社の自己資本の水準および構成をはじめとする多数の要因が考慮され
  る。各機関は、それぞれ独自の適格資本の定義および自己資本比率の判断方法を有しており、評価を実施する
  際には、一般的に単一の計算方法によることなく、複数の要素を組み合わせて行う。グループ・インク、GSバ
  ンクUSA、GSIB、GS&Co.およびGSIの信用格付に関する詳細については、後記「リスク管理-流動性リスク管
  理-信用格付」参照。
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  連結ベースの規制上の自己資本
   当社は、FRBの規制(「自己資本規制の枠組」)に従い算出される、連結ベースの規制上の自己資本要件の
  対象となっている。自己資本規制の枠組に基づき、当社は、「先進的手法を採用する」金融機関とされてお
  り、グローバルなシステム上重要な銀行(「G-SIB」)に指定されている。
   自己資本規制の枠組に従い算出される自己資本要件には、リスク・ベースの資本バッファーおよびG-SIB
  サーチャージが含まれている。2019年度に当社に適用されたリスク・ベースの資本バッファーは、2.5パーセ
  ントの資本保全バッファーおよびFRBが0パーセントに設定したカウンターシクリカル資本バッファーを含む
  ものであった。また、2019年度に当社に適用されたG-SIBサーチャージは、2017年度の財務データに基づくと
  2.5パーセントである。2020年度に当社に適用されるG-SIBサーチャージは、2018年度の財務データに基づくと
  2.5パーセントであり、2021年度は、2019年度の財務データに基づくと2.5パーセントである。将来におけるG-
  SIBサーチャージおよびカウンターシクリカルバッファーは、当社の規制当局からのさらなるガイダンスおよ
  び/またはポジションの変化により、異なるものとなる可能性がある。当社は、当社のG-SIBサーチャージは
  今後3年間で3パーセントに引き上げられると予想している。この引上げは、G-SIBサーチャージの引上げの
  最終承認後満1年が経過した年の1月1日に発効する。当社のリスク・ベースの自己資本比率およびレバレッ
  ジ比率、ならびに自己資本規制の枠組に関する詳細については、連結財務書類注記20参照。
  子会社に適用される自己資本要件

   当社の銀行子会社やブローカー・ディーラー子会社を含む、当社子会社の多くは、当該子会社が営業活動を
  行っている各法域において、別途の規制および自己資本要件の対象となっている。
   銀行子会社

   GSバンクUSAは、当社の米国における主要な銀行子会社であり、GSIBは、当社の米国外における主要な銀
   行子会社である。これらの事業体は、規制上の自己資本要件の対象となっている。当社の銀行子会社の規制
   上の自己資本要件に関する詳細については、連結財務書類注記20参照。
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   米国における規制対象ブローカー・ディーラー子会社
   GS&Co.は、当社の米国における主要な規制対象ブローカー・ディーラー子会社であり、SECおよび金融取
   引業規制機構により課されるものを含め、規制上の自己資本要件の対象となっている。また、GS&Co.は、
   登録先物取次業者であり、CFTC、シカゴ・マーカンタイル取引所および全米先物協会により課される規制上
   の自己資本要件の対象となっている。SECの規則15c3-1号およびCFTCの規則1.17号は、その登録業者につい
   て、それらが定義するところの統一された最小自己資本要件を定めており、また登録業者の資産の相当部分
   が比較的流動的な形で維持されることを事実上要求している。GS&Co.は、規則15c3-1号により許容される
   ところに従い、「代替的自己資本規制」に基づいて自らの最小自己資本要件を計算することを選択してい
   る。
   GS&Co.は、規則15c3-1号に定義される規制上の自己資本を2019年12月現在で208.8億ドル、また2018年12
   月現在で174.5億ドル有していたが、これらの額は、2019年12月現在で要求額を181.5億ドル、また2018年12
   月現在で要求額を150.0億ドル上回っていた。GS&Co.は、その代替的最小自己資本規制のほか、規則15c3-1
   号の添付書類Eの市場リスクおよび信用リスクの基準に従い、10億ドルを上回る暫定的自己資本および500百
   万ドルを上回る自己資本を保有することも要求されている。GS&Co.は、その暫定的自己資本が50億ドル未
   満となった場合にはSECに通知することも要求されている。GS&Co.は、2019年12月現在および2018年12月現
   在のいずれにおいても、最小要件および通知要件の双方を上回る暫定的自己資本および自己資本を有してい
   た。
   2020年2月、GS&Co.は、グループ・インクに40.0億ドルの現金配当を行った。
   米国外における規制対象ブローカー・ディーラー子会社

   当社の米国外における主要な規制対象ブローカー・ディーラー子会社には、GSIおよびGSJCLが含まれる。
   当社の英国におけるブローカー・ディーラーであるGSIは、PRAおよび金融行為監督機構(「FCA」)の規
   制対象である。GSIは、第4次EU資本要求指令およびEU自己資本規制(「CRR」)において規定されている、
   EUの規制下にある金融機関に関する自己資本規制の枠組に服している。これらの資本規制は、概ねバーゼル
   委員会による銀行の規制、監督およびリスク管理を強化するための枠組(「バーゼル3」)に基づいてい
   る。
   下表は、GSIのリスク・ベースの自己資本要件を示したものである。
             2019 年12月現在    2018年12月現在

    リスク・ベースの自己資本要件
    CET1資本比率           8.8 %    8.1 %
    Tier1資本比率           10.8 %    10.1 %
    総自己資本比率           13.4 %    12.7 %
   上表において、リスク・ベースの自己資本要件は、PRAから受領した資本ガイダンスを組み込んだもので

   あり、将来的に変更される場合がある。GSIの将来における自己資本要件も、リスク・ベースの資本バッ
   ファーの導入等の展開の影響を受ける可能性がある。
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    下表は、GSIのリスク・ベースの自己資本比率に関する情報を示したものである。
    (単位:百万ドル)          2019 年12月現在   2018年12月現在

    リスク・ベースの自己資本および
    リスク・ウェイト資産(「RWA」)
    CET1資本           24,142    23,956
    Tier1資本           32,442    32,256
    Tier2資本           5,374    5,377
    総自己資本           37,816    37,633
    RWA           206,669    200,089
    リスク・ベースの自己資本比率

    CET1資本比率           11.7 %   12.0 %
    Tier1資本比率           15.7 %   16.1 %
    総自己資本比率           18.3 %   18.8 %
   上表において、2019年12月現在のCET1資本、Tier1資本および総自己資本からは、2018年12月1日から

   2019年12月31日までのGSIの未分配利益は除外されており、これらの利益は、GSI取締役会の承認を得ること
   を条件として、将来的にGSIから配当金として分配される可能性がある。
   2016年11月、欧州委員会は、一定のEU金融機関について3パーセントのレバレッジ比率要件を実施するた
   め、CRRの改正を提案した。このレバレッジ比率は、CRRの定義によるTier1資本を、レバレッジ・エクス
   ポージャー(一定の資産と、一定のオフバランスシート・エクスポージャー(デリバティブの指標、証券金
   融取引、コミットメントおよび保証を含む)の合計額から、Tier1資本の控除項目を減じた額と定義され
   る)の指標と比較するものである。レバレッジ比率の要件がGSIに対して適用されるのは、2021年6月28日
   になる見込みである。GSIのレバレッジ比率は、2019年12月現在では4.6パーセント、2018年12月現在では
   4.4パーセントであった。2019年12月現在のGSIのレバレッジ比率からは、2018年12月1日から2019年12月31
   日までのGSIの未分配利益は除外されており、これらの利益は、GSI取締役会の承認を得ることを条件とし
   て、将来的にGSIから配当金として分配される可能性がある。このレバレッジ比率は、同規則についての当
   社の現時点における解釈および理解に基づいており、同規則の解釈および適用に関する当社とGSIの規制当
   局との協議次第で変更される可能性がある。
   GSIは、関係会社向けに発行される自己資本・適格債務の最低要件の対象にもなっている。この要件は、
   2019年1月1日から段階的に導入が開始された移行期間を経て、2022年1月1日付で完全に発効する予定で
   ある。2019年12月現在、GSIはこの要件を満たしていた。
   当社の日本におけるブローカー・ディーラーであるGSJCLは、日本の金融庁の規制対象である。GSJCLおよ
   びその他の一定の米国外子会社は、それらが営業活動を行っている国の当局が公布する自己資本要件の対象
   にもなっている。これらの子会社は、2019年12月現在および2018年12月現在のいずれにおいても、それぞれ
   の現地の自己資本要件を満たしていた。
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  規制関連事項およびその他の展開
  規制関連事項
   当社の事業は、世界中の広範囲にわたる規制および監督の対象となっている。各国の規制当局および政策立
  案当局は、規制を導入済みまたは検討中である。新規則および規則案の多くは非常に複雑であるため、当該規
  制改革の影響の全容は、規則が実施され、最終的な規制の下で市場慣行が発展するまでは不明であろう。
   当社および当社の営業活動に適用される法律、規則および規制、ならびに法案、規則案および規制案に関す
  る詳細については、本書第一部第2       3「事業の内容-規制」参照。
   総損失吸収能力(「TLAC」)

   当社は、FRBによるTLACおよび関連する要件の対象となっている。これらは、2019年1月に発効した。
   TLACおよび関連する要件を充足することができない場合は、FRBによって制約が課されるおそれがあるほ
   か、株式の買戻し、配当支払および一定の裁量報酬の支払を行う当社の能力が制限されるおそれがある。
   下表は、TLACおよび外部長期債務の要件に関する情報を示したものである。
                    要件

    RWAに対するTLACの割合                22.0 %
    レバレッジ・エクスポージャーに対するTLACの割合                9.5 %
    RWAに対する外部長期債務の割合                8.5 %
    レバレッジ・エクスポージャーに対する外部長期債務の割合                4.5 %
   上表において、

   ・RWAに対するTLACの割合の要件には、(ⅰ)18パーセントの最小要件、(ⅱ)2.5パーセントのバッ
    ファー、(ⅲ)1.5パーセントのG-SIBサーチャージ(メソッド1)、および(ⅳ)FRBが0パーセント
    に設定したカウンターシクリカル資本バッファーが含まれている。
   ・レバレッジ・エクスポージャーに対するTLACの割合の要件には、(ⅰ)7.5パーセントの最小要件、お
    よび(ⅱ)2.0パーセントのレバレッジ・エクスポージャー・バッファーが含まれている。
   ・RWAに対する外部長期債務の割合の要件には、(ⅰ)6パーセントの最小要件、および(ⅱ)2.5パーセ
    ントのG-SIBサーチャージ(メソッド2)が含まれている。
   ・レバレッジ・エクスポージャー合計に対する外部長期債務の割合の要件は、最小4.5パーセントであ
    る。
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   下表は、当社のTLACおよび外部長期債務の比率に関する情報を示したものである。
    (単位:百万ドル)           2019 年12月現在   2018年12月現在

    TLAC            236,850   254,836
    外部長期債務            141,770   160,493
    RWA            563,575   558,111
    レバレッジ・エクスポージャー            1,375,467   1,342,906
    RWAに対するTLACの割合             42.0 %  45.7 %

    レバレッジ・エクスポージャーに対するTLACの割合             17.2 %  19.0 %
    RWAに対する外部長期債務の割合             25.2 %  28.8 %
    レバレッジ・エクスポージャーに対する外部長期債務の割合             10.3 %  12.0 %
   上表において、

   ・TLACには、グループ・インクが発行した普通株式および優先株式ならびに適格長期債務が含まれる。適
    格長期債務は、無担保債務のうち、満期までの残存期間が1年以上であり、かつ、いくつかの追加要件
    を充足するものを示している。
   ・外部長期債務は、適格長期債務のうち、その返済期限が1年から2年の間に到来する場合にヘアカット
    の対象となるもので構成される。
   ・RWAは、2019年12月現在の標準的手法によるRWAおよび2018年12月現在の先進的手法によるRWAを示して
    いる。TLAC規則に従い、先進的手法によるRWAと標準的手法によるRWAのいずれか大きい方が、TLACおよ
    び外部長期債務の諸比率ならびに適用ある要件の計算において用いられる。
   ・レバレッジ・エクスポージャーは、平均調整後総資産および一定のオフバランスシート・エクスポー
    ジャーで構成される。
   TLACに関する詳細については、本書第一部第2         3「事業の内容-規制」参照。

  その他の展開

   ブレグジット
   2017年3月、英国政府は、EUから離脱するための正式な手続を開始した。EUおよび英国が合意した離脱協
   定(「離脱協定」)は、2020年1月31日付で発効した。離脱協定の下での移行期間は、両者が将来の貿易協
   定について交渉できるよう2020年12月末まで継続する。移行期間中、英国はEU加盟国と同様に扱われるた
   め、英国とEUとの間の既存の取決めは変更されない。離脱協定は、移行期間をあと1年間または2年間延長
   することが可能である旨を規定している。しかし、英国は、2020年12月31日を超える移行期間の延長は行わ
   ないことを誓約している。
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    既存の非EU加盟国に関する同等性に係る体制に基づき、EUおよび英国は、2020年6月末までにそれぞれの
   同等性評価を完了することに合意した。これらの評価の結果が移行期間終了までに公表されるかどうか、お
   よび英国会社がそれぞれの移行期間後の計画において同等性の利用に依拠できるかどうかは著しく不確実で
   ある。当社は引き続き、英国の金融サービス会社が2020年12月31日にEU市場へのアクセスを失うというシナ
   リオ(「ハード」・ブレグジット)に向けて準備する一方で、当社の顧客があらゆるより有利なシナリオか
   らの恩恵を受けられるような柔軟性や好位置を当社が保つことを確保している。移行期間終了後、一定の法
   域においては、各国内のクロス・ボーダー・アクセス体制に基づき(たとえば、特定の免許または適用除外
   に基づき)、当社がその英国事業体によるある程度の継続的なアクセスを見込めることも、当社の計画にお
   いて認識されている。
   当社は、ハード・ブレグジットのシナリオにおいて、またはその他必要に応じて、以下の方法により、当
   社のEUにおける顧客基盤にサービスを提供することを計画している。
   ・当社のドイツにおける銀行子会社であるゴールドマン・サックス・バンク・ヨーロッパSE(「GSBE」)
    が、EUにおいて営業活動を行う当社の主要な子会社として行為し、GSI、GSIBおよびGSAMIを含む当社の
    英国において営業活動を行う子会社では効率的かつ効果的に果たせなくなった一定の機能を果たすよう
    になる予定である。当社は、特定の「寛大な」体制による恩恵を受けない法域における顧客について
    は、移行期間の終了までに必要となり得る、当該顧客の事業のGSBEへの必要な移行を秩序ある方法で行
    うために最適な日程を計画するため、当該顧客と積極的に連携する予定である。
   ・当社は、EU内のいくつかの法域にGSBEの支店を設立済みであり、投資銀行業務、グローバル・マーケッ
    ツ業務ならびに個人および富裕層向け金融業務の担当者が当該国における当社のオフィスに駐在するこ
    とができるようにしている。
   ・当社のグローバル・マーケッツ業務および投資銀行業務の顧客のうち重要なものは、特定の法域におい
    て専門家または適格カウンターパーティーに分類されており、個々の加盟国が定める国内の取決め(免
    許または適用除外)に基づき、引き続き英国のサービス・プロバイダーおよび事業体からサービスを受
    け、また引き続きこれらと取引することを選択する可能性がある。当社は、顧客がかかる取扱いを希望
    し、かつそうすることが可能である限りにおいて、このような形での商品およびサービスの提供を継続
    する予定である。それらの顧客は、引き続きGSIを取引相手とすることができ、当社は、利用可能な場
    合にはGSIのために適用あるクロス・ボーダー免許および適用除外の申請を行っている。当社はまた、
    認可を受けたGSIの第三国支店をEU内に設立する予定であり、かかる支店は、当社のグローバル・マー
    ケッツ業務によって、それらの支店が認可を受けた法域の国内顧客との取引のために利用されることと
    なる。
   ・当社は、ゴールドマン・サックス・パリ・インク          et Cie(「GSPIC」)を、EU内の顧客のための当社の
    主要なブローカー・ディーラー事業体とし、同社をGSBEが携わることを禁じられる可能性のある一定の
    活動(現物コモディティや関連商品に関する活動等)を主に行うために利用することを企図している。
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   ・当社は、顧客によるGSBEとの取引が可能となるように口座を開設しており、今後も引き続き当社の顧客
    がEU内の当社子会社および支店との取引を円滑に行えるようにしていく。
   ・EU内の新規事業体に対して要求される内部インフラの構築および金融市場インフラへの外部接続は完了
    した。GSBEは、EU内の取引、清算および決済プラットフォームに接続しており、それらを利用できる状
    態である。
   ・GSBEは、フィッチ・インク(「フィッチ」)によりA/F1、ムーディーズ・インベスターズ・サービス
    (「ムーディーズ」)によりA1/P-1、およびスタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サー
    ビシズ(「S&P」)によりA+/A-1の信用格付を付与されており、これらは、GSIに対して付与された信用
    格付と一致している。
   ・当社は、当社のアセット・マネジメント業務の顧客にサービスを提供するため、アイルランドの金融当
    局であるアイルランド中央銀行から、アイルランドにおける集団投資ファンドおよびオルタナティブ投
    資ファンドマネージャーとしての承認を受けた。これは、ブレグジット後にEUパスポートを失うことと
    なる、ロンドンに拠点を置く既存の同様のオルタナティブ投資ファンドマネージャーに取って代わるも
    のである。
   ・当社のEU内のオフィスの従業員数は、2019年度の間に増加しており、当社の現在の計画上の仮定に基づ
    くと、今後もさらなる人員がEU内に異動する見込みである。
   ・当社は、フランクフルト、ストックホルム、ミラノおよびダブリンにおいてさらなる不動産キャパシ
    ティを開発しており、パリにおいて追加の不動産キャパシティを調達中である。
   ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)を含む銀行間取引金利(「IBOR」)の置換

   いくつかの主要法域(たとえば、米国、英国、EU、スイスおよび日本)における中央銀行および規制当局
   は、IBORに代わる適切な指標を選定し、かかる指標への移行を実施するため、ワーキング・グループを招集
   している。LIBORの規制機関である英国FCAは、2021年以降はパネル銀行に対してLIBORへの貢献を強制しな
   い旨を表明した。
   上記の主要法域における市場主導型のワーキング・グループは、それらにとっての好ましい代替的リスク
   フリー指標金利を既に選択し、これらの問題に関する協議内容(IBORに連動する契約および金融商品におけ
   るフォールバック条項の方法論ならびに代替的リスクフリー指標金利の期間構造の導出を含む)を公表して
   おり、今後も引き続き公表する見込みである。このことは、金融市場がIBORに代わる代替的リスクフリー指
   標金利の利用へと移行する上で非常に重要となる。
   当社は、2021年以降に満期が到来する金融商品および契約を含め、IBORに対するエクスポージャーを有し
   ている。当社のエクスポージャーは、当社が投資のために、またはマーケット・メイキング活動に関連して
   保有する有価証券およびローンから生じるほか、当社が、当社の顧客のためにマーケット・メイキングを行
   うため、また当社のリスクのヘッジを行うために締結するデリバティブ取引からも生じる。当社は、当社が
   発行する変動金利証券およびその他の資金調達のための商品におけるIBORに対してもエクスポージャーを有
   している。
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    当社は、当社およびその顧客がIBORから代替的リスクフリー指標金利への秩序ある移行を円滑に行うこと
   ができるように努めている。そのため当社は、以下の事項に主眼を置いたプログラムを策定した。
   ・当社の事業(取引および商品を含む)全体にわたる影響の評価およびモニタリング
   ・影響を被る可能性のある既存の金融商品および契約の範囲、ならびにこれらの金融商品および契約に適
    切なフォールバック条項がどの程度既に含まれているか、または二者間の交渉による修正もしくはプロ
    トコル等の業界共通のツールを用いた修正がどの程度必要であるかの特定および評価
   ・代替的リスクフリー指標金利への円滑な移行に備えるためのインフラ(たとえば、モデルおよびシステ
    ム)の強化
   ・中央銀行や業界のワーキング・グループへの積極的な参加(業界の協議に応じることを含む)
   ・顧客の啓発および顧客とのコミュニケーション
   当社は、このプログラムの一環として、この移行に内在するリスクをシステマティックに特定することを

   試みている。これらのリスクには、財務リスク(たとえば、スワップ・スプレッドの拡大に起因するストレ
   ス下の利益のボラティリティや、取引先がそのポジション移行への参加に難色を示したことによる資金調達
   源の喪失)ならびに非財務リスク(たとえば、顧客および/または取引先とのフォールバックに関する交渉
   不能、フォールバック条項の解釈および導入に関連した紛争の可能性、ならびに移行に係る営業活動上の障
   害)が含まれる。当社は、代替的リスクフリー指標金利への秩序ある移行を円滑に行うため、幅広い業界や
   規制当局のワーキング・グループ(たとえば、ISDA、イングランド銀行のポンドリスクフリー指標金利に関
   するワーキング・グループおよび連邦準備制度理事会の代替的指標金利委員会)に関与しており、また引き
   続き当社の顧客および取引先と関わっていく。
   代替的リスクフリー指標金利の市場は引き続き発展しており、当社はそれらの発展に従いかかる代替的リ
   スクフリー指標金利に移行する見込みである。流動性に基づき可能な範囲で、当社はかかる移行を開始して
   いる。特に、2019年度中、当社は以下を行った。
   ・担保付翌日物調達金利(「SOFR」)およびポンド翌日物平均金利(「SONIA」)に連動する債券・預金
    を発行したほか、米国5年物国債利回りに基づき利率の再設定を行う優先株式も発行した。
   ・マーケット・メイキングおよび顧客取引の円滑化のため、SOFRおよびSONIAに基づくデリバティブ契約
    を締結した。
   ・当社による固定利付債券発行のヘッジから生じるLIBORに対する当社のエクスポージャーを軽減し、代
    替的リスクフリー指標金利に対するエクスポージャーと置き換えるための取引を市場において行った。
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  オフバランスシート取引および契約債務
  オフバランスシート取引
   当社は、通常の事業の枠内で様々なオフバランスシート取引を行っている。この種の取引は、以下に挙げる
  ものを含む様々な形態で行われる。
   ・モーゲージ担保証券およびその他の資産担保証券の証券化ビークル等の、特別目的事業体に対する残余持
   分およびその他の持分の購入または保持
   ・優先・劣後債、リミテッド・パートナーシップ持分およびゼネラル・パートナーシップ持分、ならびにそ
   の他の非連結ビークルの優先株式および普通株式の保有
   ・金利、外国為替、株式、コモディティ、およびトータルリターン・スワップを含む信用デリバティブにつ
   いての契約の締結
   ・保証、補償、コミットメント、信用状および表明保証の供与
   当社は、証券化を含む様々な事業目的のためにこれらの取引を行っている。モーゲージ、社債およびその他

  の種類の金融資産を購入する証券化ビークルは、投資家に対して証券化のプロセスから生じる特定のキャッ
  シュ・フローおよびリスクへのアクセスを提供するため、モーゲージ担保証券やその他の資産担保証券の市場
  をはじめとするいくつかの重要な投資市場を機能させるために不可欠である。
   当社は、顧客の証券化取引の引受、流通市場への流動性の提供、正常・不良の債権、不良貸出債権、電力関
  連資産、株式、不動産およびその他の資産への投資、投資家に対するクレジットリンク債および資産リパッ
  ケージ債の提供、ならびに証拠金要件の充足および清算・決済手続の円滑化のための信用状の授受のためにも
  これらの取引を行う。
   下表は、当社の様々なオフバランスシート取引についての本書の記載箇所を示したものである。また、当社
  の連結方針に関する情報については、連結財務書類注記3参照。
   オフバランスシート取引        本書の記載箇所

   非連結変動持分事業体(「VIE」)に対

   する変動持分から生じる変動持分および        連結財務書類注記17
   その他の債務(偶発債務を含む)
   保証債務、信用状ならびに貸付およびそ
           連結財務書類注記18
   の他のコミットメント
           後記「リスク管理-信用リスク管理-信用エクスポー
   デリバティブ        ジャー-店頭デリバティブ」ならびに連結財務書類注記
           4、5、7および18
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  契約債務
   当社は、将来的に現金の支払を要する一定の契約債務を有している。かかる契約債務には、当社の定期預
  金、担保付長期借入金、無担保長期借入金、金利の支払およびオペレーティング・リース料の支払が含まれ
  る。
   当社の将来の現金支払債務には、オフバランスシート取引に関する当社のコミットメントおよび保証債務も
  含まれているが、それらは下表から除外されている。かかるコミットメントおよび保証債務に関する詳細につ
  いては、連結財務書類注記18参照。
   最終的に支払うべき時期およびその金額が不確定であることから、未認識の税務上の効果に対する当社の債
  務は下表から除外されている。当社の未認識の税務上の効果に関する詳細については、連結財務書類注記24参
  照。
   下表は、当社の契約債務を種類別に示したものである。
   (単位:百万ドル)         2019年12月現在     2018年12月現在

   定期預金           32,273     28,413
   借入金:
    担保付長期          11,953     11,878
    無担保長期          207,076     224,149
   金利の支払           47,649     54,594
   オペレーティング・リース料の支払           3,980     2,399
   下表は、当社の契約債務を満期別に示したものである。

              2019年12月現在

             2021年度   2023年度
   (単位:百万ドル)       2020年度   ~2022年度   ~2024年度   2025年度以降
   定期預金        -  17,340   10,351   4,582
   借入金:
    担保付長期        -  5,525   2,757   3,671
    無担保長期        -  51,624   45,836   109,616
   金利の支払        6,024   10,648   7,289   23,688
   オペレーティング・リース料の支払        384   576   454   2,566
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   上表において、
   ・当社決算日より1年以内に満期が到来する債務または債権者の選択により当社決算日より1年以内に償還
   可能な債務は、短期債務として扱われるため、含まれていない。当社の短期借入金に関する詳細について
   は、連結財務書類注記14参照。
   ・当社の選択により期限前返済できる債務は契約上の満期日で反映される。債権者の選択により期限前に償
   還可能な債務は、かかる権利が最も早く行使可能となる日付で反映される。
   ・2019年12月現在、無担保長期借入金は、満期は最長で2067年度末であり、主に優先借入金で構成され、
   ヘッジ会計の適用の結果生じた一定の無担保長期借入金の帳簿価額の調整76.9億ドルを含む。当社の無担
   保長期借入金に関する詳細については、連結財務書類注記14参照。
   ・2019年12月現在、長期その他担保付借入金の契約上の元本総額と関連する公正価値(公正価値オプション
   が選択されている)の差額は、重要ではなかった。
   ・2019年12月現在、公正価値オプションが選択された無担保長期借入金の公正価値は、契約上の元本総額を
   199百万ドル上回った。
   ・金利の支払は、2019年12月現在の適用金利に基づく無担保長期借入金、担保付長期借入金および定期預金
   に関連した将来の約定金利の支払の見積りを示し、仕組債に記載のクーポン(もしあれば)を含む。
   ・オペレーティング・リース料の支払は事務所スペースのリース契約を含み、これらの期限は2069年度末ま
   でに順次到来する。これらのリース契約の中には、固定資産税等の経費の増加に応じて定期的なエスカ
   レーションが行われる条項が付されているものもある。オペレーティング・リース負債に関する詳細につ
   いては、連結財務書類注記15参照。
  リスク管理

  リスクは、当社の事業に内在するものであり、これには流動性リスク、市場リスク、信用リスク、オペレー
  ションリスク、モデルリスク、法務リスク、コンプライアンスリスク、コンダクトリスク、規制上のリスクおよ
  び評判リスクが含まれる。当社のリスクには、当社のリスクの種類、地域または世界中の事業全般にわたるリス
  ク、ならびに不確実な結果をもたらし、当社の財務成績、流動性および社会的評価に対して重大な影響を及ぼす
  可能性があるリスクが含まれている。当社のリスク管理プロセスに関する詳細については、後記「リスク管理の
  概要および体制」参照。また、当社のリスク分野に関する情報については、後記「流動性リスク管理」、「市場
  リスク管理」、「信用リスク管理」、「オペレーションリスク管理」および「モデルリスク管理」ならびに本書
  第一部第3  2「事業等のリスク」参照。
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  リスク管理の概要および体制
  概要
   当社は、当社が成功するためには、効果的なリスク管理が重要であると考えている。そのため当社は、リス
  ク管理に対し包括的かつ統合的なアプローチを用い、当社による業務遂行に伴う当社のリスクの特定、評価、
  モニタリングおよび管理を行うための包括的なリスク管理プロセスを実現できるように設計されているエン
  タープライズリスク管理の枠組を設定した。当社のリスク管理体制は、ガバナンス、プロセスおよび人員の3
  つの核となる要素を中心に構築されている。
   ガバナンス

   リスク管理ガバナンスは、取締役会を出発点としている。取締役会は、直接的に、またリスク委員会を含
   む諸委員会を通じて、エンタープライズリスク管理の枠組を通じて実施される当社のリスク管理の方針およ
   び実務を監督している。取締役会はまた、年に1度、当社のリスク選好度に関する記述を検討および承認す
   る責任を負っている。リスク選好度に関する記述は、規制上の要件を遵守しつつその戦略的事業計画に記載
   されている目標を達成するために、当社が進んで許容または回避するリスクのレベルおよび種類を記載して
   いる。取締役会は、当社の戦略的事業計画を検討し、かつ、当社の戦略およびリスク選好度を監督しそれら
   に関する指示を与える最終的な責任を負っている。
   取締役会は、首席リスク担当役員をはじめとする当社の独立したリスク監督・管理部門から流動性リス
   ク、市場リスク、信用リスク、オペレーションリスクおよびモデルリスクを含む全社的リスクに関する定期
   的な報告を、コンプライアンス部門のヘッドからコンプライアンスリスクおよびコンダクトリスクに関する
   定期的な報告を、ゼネラル・カウンセルから法務・規制関連事項に関する定期的な報告を、また、当社の
   ファームワイド顧客およびビジネス・スタンダード委員会ならびにファームワイド評判リスク委員会の委員
   長から、当社の社会的評価に影響を及ぼすその他の事項に関する定期的な報告を受けている。首席リスク担
   当役員は、当社の首席経営執行役員および取締役会のリスク委員会に報告を行っている。首席リスク担当役
   員は、全社的リスクポートフォリオの検討の一環として、取締役会のリスク委員会に対して、当社のリスク
   選好度に関する記述に定めるリスクの限度額および基準を含む、該当するリスク測定指標および重大なエク
   スポージャーについての助言を定期的に行っている。
   当社のリスク・ガバナンス体制および中核的なリスク管理プロセスの実施は、エンタープライズリスク部
   門が監督し、同部門は当社の首席リスク担当役員に報告を行っている。エンタープライズリスク部門は、当
   社のエンタープライズリスク管理の枠組によって、当社が負う様々なリスクを当社のリスク選好度と一致し
   た方法で管理するための一貫性のある統合的アプローチを、取締役会、当社のリスク関連の諸委員会および
   幹部経営陣に対して確実に提供する責任を負っている。
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    当社の収益創出部門のほか、トレジャリー、エンジニアリング部門、人材管理部門、オペレーション部門
   およびサービス部門は、当社の第1の防衛線とみなされている。これらは、当社のリスクを伴う活動の結果
   ならびに当社のリスク選好度の範囲内におけるかかるリスクの評価および管理について責任を負っている。
   当社の独立したリスク監督・管理部門は、当社の第2の防衛線とみなされ、当社の第1の防衛線が捕捉し
   たリスクの独立した評価、監督および調査を行うほか、リスク関連の諸委員会を率い、これらに参画してい
   る。独立したリスク監督・管理部門には、コンプライアンス部門、利益相反解決部門、コントローラーズ、
   信用リスク部門、エンタープライズリスク部門、法務部門、流動性リスク部門、市場リスク部門、モデルリ
   スク部門、オペレーションリスク部門および税務部門が含まれている。
   内部監査部門は当社の第3の防衛線とみなされ、取締役会の監査委員会に報告を行っており、また、当社
   の首席経営執行役員に対して管理上の報告を行っている。内部監査部門には、リスク管理に関する専門知識
   をはじめとする、広範な監査および業界における経験を有する専門家職員が含まれている。内部監査部門
   は、リスク管理の枠組内のものを含む主要な統制の有効性を独自に評価および検証し、取締役会の監査委員
   会、幹部経営陣および規制当局に対して適時に報告を行う責任を負っている。
   3つの防衛線による体制は、第1線のリスク・テイカーの説明責任を強化し、第2線による効果的な調査
   のための枠組を提供し、第3線による独立した審査を可能とするものである。
   プロセス

   当社は、(ⅰ)リスクの特定および評価、(ⅱ)リスク選好度、限度額および基準の設定、(ⅲ)リスク
   の報告およびモニタリング、ならびに(ⅳ)リスクに関する意思決定を含む、当社のリスク管理の枠組に不
   可欠な要素である様々なプロセスを維持している。
   ・リスクの特定および評価

   当社は、そのリスクを特定し評価することが、当社の取締役会および幹部経営陣に対し当
   社のリスクの範囲および重要性に関する透明性や知見を与えるための重要な手順である
   と考えている。当社は、包括的なデータ収集プロセスを備えており、これには全社員に対
   してリスク事由を報告および上申することを義務付ける全社的な方針および手続が含ま
   れている。当社によるリスクの特定および評価の手法は、包括的にあらゆるリスクの種類
   にわたったものであり、当社の変化し続けるリスク・プロファイルおよび事業環境を反
   映しつつそれに適合する動的かつフォワード・ルッキングなものであり、対象事項に係
   る専門家を活用しており、かつ、当社にとって最も重要性が高いリスクの優先順位付けを
   可能とするものである。
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    当社のリスクの効果的な評価のため、当社は、当社のトレーディング商品の実質的にす
   べてについての日々の値洗い作業を持続的に行っている。当社は、そのトレーディング商
   品を公正価値で保有しており、その評価額の変動は当社のリスク管理システムおよび純
   収益に直ちに反映される。当社では、かかる作業がリスクの評価および管理の最も効果的
   な手段の1つであり、当社のトレーディング商品エクスポージャーを明確かつ現実的に
   捉えることを可能にすると考えているために、この値洗い作業を行っている。
   全社的なストレス・テストは、当社のリスク管理プロセスの重要な一部である。全社的な
   ストレス・テストにより、当社がテールリスクに対する当社のエクスポージャーを定量
   化し、潜在的な損失の集中に着目し、リスク・リターン分析を行い、そして当社のリス
   ク・ポジションを評価し、軽減することが可能となる。全社的なストレス・テストは、定
   期的に実施されており、財務および非財務リスク(信用リスク、市場リスク、流動性リス
   クおよび資金調達リスク、オペレーションリスクおよびコンプライアンスリスク、戦略的
   リスク、システミックリスクならびに新興リスクを含むが、これらに限定されない)を組
   み合わせて1つの結合シナリオとし、当社の脆弱性および当社特有のリスクの包括的分
   析を確実に行えるよう設計されている。当社はまた、市場での事象または市況を見込んで
   臨時のストレス・テストを実施している。ストレス・テストは、当社の資本計画およびス
   トレス・テスト・プロセスの一環として自己資本比率を評価するためにも用いられる。
   詳細については、上記「自己資本管理および規制上の自己資本-自己資本管理」参照。
   ・リスク選好度、限度額および基準の設定

   当社は、取引、商品、事業および市場全般にわたるリスクを管理およびモニターするため、
   厳格な限度額および基準の枠組を適用している。取締役会は、直接的に、またはそのリス
   ク委員会を通じて間接的に、当社のリスク選好度に関する記述に記載される全社レベル、
   事業レベルおよび商品レベルの限度額および基準を承認する。また、ファームワイド・エ
   ンタープライズリスク委員会は、取締役会のリスク委員会により承認される全体的な限
   度額の範囲内で、当社のリスク限度額の枠組を承認し、かつ、これらの限度額をモニター
   する責任を負っている。
   リスク・ガバナンス委員会は、全社レベル、事業レベルおよび商品レベルの限度額を承認
   する責任を負っている。一定の限度額は、当社の最大リスク選好度を反映した水準ではな
   く、定期的な調整を必要とする水準に設定される。こうすることによって、当社の第1お
   よび第2の防衛線、諸委員会ならびに幹部経営陣の間のリスクに関する進行中の協議の
   促進のほか、リスク関連事項についての迅速な上申の促進がなされる。さらに、市場リス
   ク部門は、リスク・ガバナンス委員会より委譲された権限を通じて、一定の商品およびデ
   スクのレベルで限度額を設定し、信用リスク部門は個々の取引先、取引先およびその子会
   社、業界ならびに国に関する限度額を設定する。限度額は定期的に検討され、変化を続け
   る市況、事業の状況またはリスク許容度を反映するため、恒久的または臨時的に改正され
   る。
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   ・リスクの報告およびモニタリング
   リスクに関する効果的な報告および意思決定は、適時に適切な人員に適切な情報を伝達
   する当社の能力に依拠している。そのため、当社は、そのリスク管理技術のシステムに
   よって完全で正確な情報が適時に当社に提供されることを確保することを目標に、当社
   のリスクシステムの厳密性および有効性に重点を置いている。当社のリスクの報告およ
   びモニタリングのプロセスは、既存のリスクと新興リスクの双方に関する情報を考慮す
   るよう設計されており、これにより当社のリスク関連の諸委員会および幹部経営陣は、リ
   スク・エクスポージャーに対する適切な水準の知見をもってその責務を果たすことが可
   能となっている。さらには、限度額および基準違反に関する当社のプロセスは、適時に上
   申を行うための手段を提供している。当社は、事業構成または当社が営業活動を行う法域
   の変化を含む、当社のリスク・プロファイルおよび当社の事業の変化を、全社レベルでリ
   スク要因をモニターすることにより評価している。
   ・リスクに関する意思決定

   当社のガバナンス体制は、リスク管理問題に関する意思決定の手続および責任を定め、か
   かる決定の実行を確実にするものである。当社は、リスク関連の諸委員会を幅広く活用し
   ているが、これらの委員会は、定期的に会合を開いており、リスクの管理および軽減に向
   けて進行中の協議を推進・発展させる重要な手段となっている。
   当社は、リスクに関して連絡を密に、かつ積極的にしており、当社の第1および第2の防
   衛線、諸委員会ならびに幹部経営陣が協力して意思決定を行う文化を有している。当社の
   第1の防衛線は、自らのリスク管理について責任を負っているが、当社は、強力な監視体
   制および業務の適切な分離を確保するため、当社の第2の防衛線に多大な資源を投入し
   ている。当社は、当社のあらゆる部門にわたる上申および説明責任の強固な文化を定期的
   に補強している。
   人員

   どんなに高度なテクノロジーも、当社が取るリスクに関して十分な情報を得た上でリアルタイムに決断を
   下すための補助手段としかならない。最終的には、効果的なリスク管理のためには、当社の人員が継続的か
   つ適時に当社のリスクに関するデータを解釈し、それに応じてリスク・ポジションの調整を行うことが必要
   となる。当社の専門家職員の経験および各リスクの指標の微妙な差異や限界についての理解は、当社がエク
   スポージャーを評価し、これを健全な水準に維持する上での指針となっている。
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    当社は、当社のリスク選好度と一致する効果的なリスク管理の文化を、当社の教育・開発プログラムのほ
   か、当社が業績を査定し、そして当社の人員を評価しそれらに報奨を与える方法において強化している。当
   社の最上級幹部主導の一定のセッションを含む当社の教育・開発プログラムは、リスク管理、顧客との関係
   および卓越した社会的評価の重要性に重点を置いている。当社の年次業績検討プロセスの一環として、当社
   は、従業員がどのように優れたリスク管理および社会的評価の判断を行い、また当社の行動規範およびコン
   プライアンス方針に従っているかを含む社会的評価面での卓越性を評価している。当社の検討および報奨の
   プロセスは、振る舞いと人々がどのように評価されるかという点との関連、当社の顧客および社会的評価に
   重点を置く必要性、ならびに常に当社の最高基準に従い行動することの必要性を当社の専門家職員に伝え、
   かつこれらを強化するように設計されている。
  体制

   リスクの最終的な監督責任は、当社の取締役会が負っている。取締役会は、直接的に、またリスク委員会を
  含む諸委員会を通じて、リスクを監督している。当社は、特定のリスク管理権限を有する一連の委員会を有し
  ており、これらはリスク管理の取組について監督または意思決定を行う責任を負っている。委員会は、通常、
  当社の第1と第2の双方の防衛線のシニア・マネージャーで構成される。当社は、これらの委員会が適切な情
  報障壁を設置していることを確認するための手続を整備した。当社の主要なリスク関連の諸委員会については
  以下に記載するが、これらの多くが小委員会やワーキング・グループを有している。当社は、これらの委員会
  に加えて、様々な事業、活動、商品、地域および事業体の監督を行うその他のリスク関連の諸委員会を有して
  いる。当社の委員会すべてが、これらの委員会が監督している取引および活動による当社の社会的評価への影
  響を検討する責任を負っている。
   当社のリスク関連の諸委員会の構成は、定期的に見直され、委員の責任の変更を反映するために更新され
  る。そのため、各委員会の委員の任期は、委員会委員長の決定および委員の責任に基づいて異なる。
   下図は、当社のリスク管理に関するガバナンス体制の概要を示したものである。
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   経営委員会
   経営委員会は、当社の世界各国での活動を監督している。同委員会は、かかる監督を、直接および同委員
   会が設立した諸委員会に対して委譲された権限を通じて行っている。同委員会は、当社の最上級幹部で構成
   されており、委員長は当社の首席経営執行役員が務めている。経営委員会の委員の大部分は、他の委員会の
   委員も兼務している。以下に示す委員会は、主に全社的なリスク管理に従事している。
   ファームワイド・エンタープライズリスク委員会

   ファームワイド・エンタープライズリスク委員会は、当社のあらゆる財務リスクおよび非財務リスクの監
   督について責任を負っている。同委員会は、かかる監督の一環として、当社のエンタープライズリスク管理
   の枠組のほか、当社のリスク限度額の枠組の継続的検討、承認およびモニタリングについて責任を負ってい
   る。同委員会の委員長は、当社の首席経営執行役員により委員長に任命された、当社の首席財務執行役員お
   よび当社の首席リスク担当役員が共同で務めており、同委員会は、経営委員会に報告を行っている。ファー
   ムワイド・エンタープライズリスク委員会に報告を行っている主な委員会は、以下のとおりである。
   ・ファームワイド・リスク委員会

   ファームワイド・リスク委員会は、該当する財務リスクおよび関連するリスク限度額の
   全社レベル、事業レベルおよび商品レベルでの継続的なモニタリングについて責任を
   負っている。同委員会の委員長は、ファームワイド・エンタープライズリスク委員会の委
   員長が共同で務めている。
   ・ファームワイド新規業務委員会

   ファームワイド新規業務委員会は、新規業務の審査を行う責任のほか、過去に承認された
   業務で、重要であり、かつ、その複雑性および/もしくは構造が変化し、または社会的評価
   や適合性に係る懸念事項が時間の経過と共に変化したものを把握し審査するプロセスを
   構築し、これらの業務が引き続き適切であるか否かを検討する責任を負っている。同委員
   会の委員長は、ファームワイド・エンタープライズリスク委員会の委員長により委員長
   に任命された、コントローラーおよび首席財務統括役員ならびにグローバル・マーケッ
   ツ部門のオペレーションおよびエンジニアリングのヘッドが共同で務めている。
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   ・ファームワイド・レジリエンスおよびオペレーションリスク委員会
   ファームワイド・レジリエンスおよびオペレーションリスク委員会は、オペレーション
   リスクの監督ならびに当社のビジネスおよびオペレーションレジリエンスの確保につい
   て世界規模で責任を負っている。ファームワイド・レジリエンスおよびオペレーション
   リスク委員会の権限の行使を支援するため、サイバーセキュリティ関連事項を含む技術
   関連のリスクを専門に監督する他のリスク関連の諸委員会は、ファームワイド・レジリ
   エンスおよびオペレーションリスク委員会に報告を行っている。同委員会の委員長は、
   ファームワイド・エンタープライズリスク委員会の委員長により委員長に任命された、
   当社の最高総務責任者および副首席リスク担当役員が共同で務めている。
   ・ファームワイド・コンダクト委員会

   ファームワイド・コンダクト委員会は、当社のコンダクトリスクを管理する枠組および
   方針の継続的な承認およびモニタリングについて世界規模で責任を負っている。コンダ
   クトリスクは、当社の人員が当社の経営理念および関連する基本的価値観、方針もしくは
   規範、または適用ある法令と一致しない行動をとり、その結果、当社、当社の顧客、同僚、他
   の市場参加者またはより広い地域社会に対する責任を果たすことができなくなるリスク
   である。同委員会の共同委員長は、ファームワイド・エンタープライズリスク委員会の委
   員長により任命されている。
   ・リスク・ガバナンス委員会

   リスク・ガバナンス委員会は(ファームワイド・エンタープライズリスク委員会より委
   譲された権限を通じて)、全社レベル、事業レベルおよび商品レベルでのリスク枠組およ
   び当社の中核的なリスク管理プロセスに関連する方針、ならびに限度額の継続的な承認
   およびモニタリングについて責任を負っている。また、同委員会は、ストレス・テストお
   よびシナリオ分析の結果の検討も行う。リスク・ガバナンス委員会の権限の行使を支援
   するため、ストレス・テスト、モデルリスクおよびボルカー・ルールの遵守を専門に監督
   する複数の他のリスク関連の諸委員会は、リスク・ガバナンス委員会に報告を行ってい
   る。同委員会の委員長は、ファームワイド・エンタープライズリスク委員会の委員長によ
   り委員長に任命された、当社の首席リスク担当役員が務めている。
   ファームワイド顧客およびビジネス・スタンダード委員会

   ファームワイド顧客およびビジネス・スタンダード委員会は、当社の顧客との関係、顧客サービスおよび
   顧客体験、ならびに関連する業務上の基準のほか、顧客関連の評判に係る事項の監督について責任を負って
   いる。同委員会の委員長は、首席経営執行役員により委員長に任命された当社の社長兼首席業務執行役員が
   務めており、同委員会は、経営委員会に報告を行っている。同委員会は、取締役会の公的責任委員会に対し
   て定期的に最新情報を提供し、指導を受けている。
   以下の委員会は、ファームワイド・エンタープライズリスク委員会ならびにファームワイド顧客およびビ
   ジネス・スタンダード委員会に対して共同で報告を行っている。
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   ・ファームワイド評判リスク委員会
   ファームワイド評判リスク委員会は、同委員会が策定する基準に基づき評判リスクが潜
   在的に高いと特定された取引により生じる評判リスクを評価する責任を負っている。同
   委員会の委員長は、当社の社長兼首席業務執行役員が務めており、同委員会の副委員長
   は、ファームワイド評判リスク委員会の委員長により副委員長に任命された、コンプライ
   アンス部門の部門長および利益相反解決部門のヘッドが務めている。同委員会は、取締役
   会の公的責任委員会に対して定期的に最新情報を提供し、指導を受けている。
   ・ファームワイド適合性委員会

   ファームワイド適合性委員会は、商品、取引および顧客の適合性について基準および方針
   を策定するほか、部門間、地域間および商品間で適合性評価に関する一貫性のための
   フォーラムを開催する責任を負っている。同委員会は、他の委員会から上申された適合性
   事案についても検討を行う。同委員会の委員長は、ファームワイド顧客およびビジネス・
   スタンダード委員会の委員長により委員長に任命された、コンプライアンス部門のヘッ
   ドおよび  EMEA の FICC 販売部門の共同ヘッドが共同で務めている。
   ・ファームワイド投資政策委員会

   ファームワイド投資政策委員会は、一定の非流動的プリンシパル・インベストメントに
   ついて、これらの種類の投資に係るリスク管理およびリスクコントロールの検討を含む
   検討および承認を行い、方針を策定すると共に、その監督を行う。同委員会の委員長は、当
   社の社長兼首席業務執行役員および当社の首席財務執行役員により委員長に任命され
   た、当社の商業銀行部門の部門長、当社の商業銀行部門のヘッドおよび首席リスク担当役
   員が共同で務めている。
   ・ファームワイド・キャピタル委員会

   ファームワイド・キャピタル委員会は、当社の主要な資本拠出を含む債券関連取引の承
   認および監督を行っている。同委員会は、引受および資本拠出に関わる業務上の基準、社
   会的評価の基準および適合性の基準が世界規模で維持されるよう確保することを目的と
   している。同委員会の委員長は、ファームワイド・エンタープライズリスク委員会の委員
   長により委員長に任命された、信用リスク部門のヘッドおよびファイナンシング・グ
   ループの共同ヘッドが共同で務めている。
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   ・ファームワイド・コミットメント委員会
   ファームワイド・コミットメント委員会は、株式および株式関連商品の募集・売出しに
   関連する当社の引受・販売業務の検討のほか、法律、社会的評価、規制および業務それぞ
   れに係る基準が世界規模で維持されていることを確保するための方針および手続を策定
   し、維持する。同委員会は、特定の取引の検討に加え、業界および商品ごとの全般的な戦略
   的検討を定期的に行い、取引実務に関する方針を策定している。同委員会の委員長は、
   ファームワイド顧客およびビジネス・スタンダード委員会の委員長により委員長に任命
   された、当社の投資銀行業務部門の産業グループの共同ヘッド、              EMEA の首席債券引受業
   務担当役員および当社の投資銀行業務部門のマネージング・ディレクターが共同で務め
   ている。
   ファームワイド資産・負債委員会

   ファームワイド資産・負債委員会は、自己資本、流動性、資金調達および貸借対照表を含む当社の財源の
   戦略的方向性について、審査および承認を行う。同委員会は、金利リスクや為替リスク、ファンド・トラン
   スファー・プライシング、資本の配分およびインセンティブ、ならびに信用格付を含む資産・負債管理につ
   いて監督責任を負っている。同委員会は、その時点の事象、リスク、エクスポージャーおよび規制上の要件
   に照らした資産・負債管理および財源配分の調整のすべてについて提言を行い、関連する方針を承認する。
   同委員会の委員長は、当社の首席経営執行役員により委員長に任命された、当社の首席財務執行役員および
   当社のグローバル・トレジャラーが共同で務めており、同委員会は、経営委員会に報告を行っている。
  利益相反管理

   利益相反および当社の利益相反解決への取組は、当社の顧客との関係、当社の社会的評価および当社の長期
  的成功に欠かせないものとなっている。「利益相反」とは、広く認められた意味を有する用語ではなく、利益
  相反は、単一の事業内または複数の事業間で様々な形態で生じる可能性がある。当社の方針および手続を遵守
  する責任のほか、潜在的な利益相反を特定する責任は、当社の全社員で共有されている。
   当社は、利益相反を解決し、また評判リスクに対応するための多重構造アプローチを有している。当社の幹
  部経営陣は、利益相反解決に関する方針を監督しており、また、利益相反解決部門、法務部門およびコンプラ
  イアンス部門、ファームワイド顧客およびビジネス・スタンダード委員会、ならびにその他の内部委員会と共
  に、方針・基準・原則を構築し、また特定の利益相反についての適切な解決法に関する判断を支援している。
  潜在的な利益相反の解決は、必然的に、特定の状況に関する事実および状況、ならびに経験および情報に基づ
  く判断の適用によることとなる。
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   一般に、利益相反解決部門は、投資銀行業務における金融およびアドバイザリー業務、ならびに当社の一定
  の投資、貸付およびその他の活動の審査を行う。また、当社は、新規の引受、ローン、投資および仕組商品の
  審査を行うファームワイド・キャピタル委員会、ファームワイド・コミットメント委員会およびファームワイ
  ド適合性委員会、ならびにその他の委員会等の様々な取引監視委員会も有している。これらのグループおよび
  委員会は、社内外のカウンセルおよびコンプライアンス部門と連携して、実在する、または潜在的な利益相反
  の評価および対応にあたっている。利益相反解決部門は、当社の社長兼首席業務執行役員に報告を行ってい
  る。当社は、最高の倫理水準に従い、また適用され得るあらゆる法律、規則および規制を遵守して当社の事業
  を運営することを目指して、利益相反に対応するための方針および手続を定期的に評価している。
  コンプライアンスリスク管理

   コンプライアンスリスクは、法的制裁または規制上の制裁、適用ある法律、規則および規制ならびに当社の
  社内方針および手続の要件を当社が遵守しないことにより生じる重大な財務上の損失または当社の評判の悪化
  のリスクである。コンプライアンスリスクは、当社によるその事業における活動すべてに内在するものであ
  る。当社のコンプライアンスリスク管理プログラムは、コンプライアンス部門により管理され、当社のコンプ
  ライアンス上、規制上および評判上のリスクを評価し、新しいまたは改正された法律、規則および規制への遵
  守をモニターし、統制、方針、手続およびトレーニングを設計・実施し、独自のテストを実施し、コンプライ
  アンスリスクおよびコンプライアンスの違反を調査・監視・モニターし、規制機関による検査、監査および照
  会への当社の対応を主導するものである。当社は、商慣行について、それが当社が事業を行っている市場およ
  び法域すべてにおける規制上および法律上の最低基準を満たしているかまたは上回っているかどうかの評価を
  行うため、それをモニターし検討している。
  流動性リスク管理

  概要
   流動性リスクは、当社固有の、広く業界全体の、または市場全体の流動性ストレス事由が生じた場合に当社
  が資金調達をできなくなり、または当社の流動性に対するニーズを満たすことができなくなるリスクである。
  当社は、流動性および資金調達に関する包括的かつ保守的な一連の方針を策定している。当社の主たる目的
  は、逆境下にあっても、当社の資金需要を満たすと共に、当社の中核事業が顧客にサービスを提供し、収益を
  生み出し続けることができるようにすることにある。
   トレジャリーは、当社の首席財務執行役員に報告を行っている。トレジャリーは、当社のリスク選好度の範
  囲内で、当社の流動性および資金調達戦略を策定、管理および執行することについて主たる責任を負ってい
  る。
   流動性リスク部門は、当社の収益創出部門およびトレジャリーから独立しており、当社の首席リスク担当役
  員に報告を行っている。流動性リスク部門は、当社の世界中の事業全般にわたる全社的な監督ならびにストレ
  ス・テストおよび限度額の枠組の構築を通じて、当社の流動性リスクを評価、モニターおよび管理することに
  ついて主たる責任を負っている。
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  流動性リスク管理原則
   当社は、(ⅰ)ストレス時における流出を補填するためのGCLAの形での十分な超過流動性の保持、(ⅱ)適
  切な資産・負債管理の維持、および(ⅲ)実行可能な緊急時資金調達計画の維持という3つの原則に従い、流
  動性リスクを管理している。
   GCLA

   GCLAは、ストレス環境下で現金支出および担保提供が必要となる様々な可能性に対応するために当社が維
   持している流動性である。流動性の一次的原則とは、流動性危機に陥った場合に必要と予想される当社の潜
   在的現金および担保提供の必要性に対して事前に資金手当を行い、その流動性を、非担保対象であり流動性
   の高い有価証券および現金の形で保持することである。当社は、買戻条件付契約の締結により、または売戻
   条件付契約の満期により、流動化を通じて、当社のGCLA上で保有する有価証券を数日以内に現金に換金する
   ことができるほか、当該現金により、当座の債務履行に際し、その他の資産を売却したり、または信用リス
   クに敏感な市場から追加融資を受けたりすることなく対応できると考えている。
   当社のGCLAは、以下の原則を反映している。
   ・流動性危機に陥った場合に当社が生き延びられるか否かは、最初の数日または数週間にかかっている。
   ・資金調達に支障が生じた場合のみならず、発生する可能性のあるあらゆる現金支出および担保流出に留
    意し続けなければならない。当社の事業は多角的であり、市場の動向、担保需要および顧客とのコミッ
    トメントを含む多くの要因が当社の流動性に対するニーズを決定し、これらの要因はいずれも資金調達
    が困難な環境下では著しく変動する場合がある。
   ・流動性危機に陥った場合には、無担保社債、一定の預金および一部の種類の担保付融資契約を含む信用
    リスクに敏感な資金調達手段を利用できなくなり、その他の種類の担保付融資契約についても条件(た
    とえば、金利、担保条項および期間)が変更されたり、その利用可能度が変化したり、一定の預金が引
    き出されたりする可能性がある。
   ・当社は、危機発生時に必要となる可能性があると判断した流動性に対し事前に資金手当をするという方
    針をとっているため、非担保対象有価証券の保有高および資金の残高を当社の事業に本来必要な水準以
    上に維持している。当社は、流動性の高い非担保対象有価証券の保有残高を引き上げることにより、た
    とえその結果、当社の資産合計および資金調達コストが増加するとしても、流動性を強化する効果が現
    れていると判断している。
   当社は、資金調達が困難な環境下でも、すべての主要な市場において適時決済を確保する上で十分な営業

   上の流動性を当社に提供するために、       グループ・インク、ゴールドマン・サックス・ファンディング・エル
   エルシー(「ファンディングIHC」)ならびにグループ・インクの主要なブローカー・ディーラー子会社お
   よび銀行子会社   、資産の種類、ならびに清算機関の全般にわたり当社のGCLAを維持している。               GCLAに加え
   て、当社は、   主に親会社の流動性に直ちにアクセスすることのできない特定の通貨、事業体または法域にて
   使用するため、当社のその他の事業体のいくつかにおいて現金残高および有価証券を維持している。
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   資産・負債管理
   当社の流動性リスクの管理方針は、資金調達市場が長期的なストレスにさらされている場合であっても、
   十分な資金調達が確実に行えるよう構築されている。当社は、複数の市場、商品および取引先にわたる当社
   の資金調達について、その満期および多様性を管理するほか、その資産の特徴および流動性プロファイルを
   考慮して、適切な期間の多様な資金調達プロファイルを維持するよう努めている。
   当社の資産・負債管理アプローチには以下が含まれる。
   ・当社のその時点における需要を上回る長期的で多様な資金調達源を維持することに注力し、当社の資金
    調達のポートフォリオの全般的特徴について保守的な管理を行う。詳細については、上記「貸借対照表
    および資金調達源-資金調達源」参照。
   ・流動性、保有期間および担保付ベースで資産を借り入れる当社の能力に特に重点を置き、当社の資産基
    盤を積極的に管理およびモニターする。当社は、当社の資金調達の必要性およびストレス環境下におい
    て資産を流動化する当社の能力を評価する一方で、適切にリスクを管理している。これにより、当社
    は、最も適切な資金調達のための商品および期間を決定することができる。当社の貸借対照表管理プロ
    セスに関する詳細については、上記「貸借対照表および資金調達源-貸借対照表管理」参照。また、担
    保付ベースで資金を調達することが難しい可能性のある資産クラスに関する詳細については、上記「貸
    借対照表および資金調達源-資金調達源-担保付資金調達」参照。
   ・当社資産の流動性プロファイルに比して満期までの期間が長い担保付および無担保の資金調達を行う。
    これにより、当社がその資産の売却から流動性を生じさせる以前に当社の債務の償還期限が到来するリ
    スクを低下させることができる。当社は流動性の高い貸借対照表を維持しているため、一定の当社資産
    の保有期間は、その契約上の満期日までの期間よりも著しく短い場合がある。
   当社の目標は、平常時のみならず市場ストレス時にも当社の資産のための資金調達を行い、契約債務およ

   び偶発債務を履行するための十分な流動性を確保することである。当社は、積極的な貸借対照表管理プロセ
   スを通じて、実際の資産残高およびその予測を用いて担保付または無担保での資金調達の必要性を判断す
   る。資金調達計画は、ファームワイド資産・負債委員会による検討および承認を受ける。また、当社の連結
   総資本ポジション(無担保長期借入金と株主資本合計を足した値)に関しては、当社の長期的な資金調達需
   要を十分に満たす水準の長期の資金調達を維持するために、当社の独立したリスク監督・管理部門が分析
   し、ファームワイド資産・負債委員会が検討を行う。流動性危機が生じた場合には、資産の売却(当社の
   GCLAを除く)に依存しないようにするため、当社はGCLAをまず利用する。しかしながら、当社は、流動性危
   機が重大である場合または長期に及ぶ場合には、秩序ある方法で資産を売却することが賢明または必要な方
   法であると認識している。
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  子会社の資金調達に関する方針
   当社の無担保での資金調達の大半はグループ・インクが行っており、同社は、ファンディングIHCおよび規
  制対象子会社を含むその他の子会社に対し、それぞれの資産担保融資需要、流動性要件および自己資本要件を
  満たすために必要な資金を貸し付けている。また、グループ・インクはその規制対象子会社に対し、各子会社
  が規制上の要件を遵守するために必要とする資本を供給する。このような子会社の資金調達方法には、管理が
  強化され、当社子会社の資金需要に、より柔軟に対応できるという利点がある。資金調達は預金、担保付資金
  調達および無担保借入金等の様々な商品を通じて子会社レベルでも行われている。
   グループ会社間での資金調達に関する当社の方針は、(ⅰ)法的に認められており、(ⅱ)追加の規制上、
  税務上またはその他の制限も課されていない場合を除き、親会社、ファンディングIHCまたはその他の子会社
  に対して子会社の資金または有価証券を必ずしも自由に供給できるわけではないことを想定している。特に、
  当社子会社の多くは法律上、当該子会社からグループ・インクまたはファンディングIHCへの資金の流れを規
  制機関の権限によって阻止または縮小される場合がある。この種の規制措置により、グループ・インクが債務
  の弁済に必要な資金を確保できなくなるおそれがある。そのため、当社は、当社の規制対象子会社に対して提
  供した資本をグループ・インクまたはその他の子会社が利用できない事態、および当社の規制対象子会社に提
  供されるその他すべての資金を当該資金の満期までグループ・インクまたはファンディングIHCが利用できな
  い事態を想定している。
   グループ・インクは、その規制対象子会社に対して直接的または間接的に、多額の株式や劣後債権を提供し
  ている。たとえば、2019年12月現在、グループ・インクが株式および劣後債権として有する子会社への投資に
  は、その米国の主要登録ブローカー・ディーラーであるGS&Co.に対する320.5億ドル、英国の規制対象ブロー
  カー・ディーラーであるGSIに対する396.0億ドル、日本の規制対象ブローカー・ディーラーであるGSJCLに対
  する28.5億ドル、ニューヨーク州の規制公認銀行であるGSバンクUSAに対する335.7億ドル、および英国の規制
  銀行であるGSIBに対する40.3億ドル等があった。グループ・インクはまた、これらの事業体に対して、2019年
  12月現在837.8億ドルの非劣後貸付債権(230.8億ドルの担保付ローンを含む)ならびに150.4億ドルの担保お
  よび現金預金を直接的または間接的に提供しており、そのほぼすべてが、GS&Co.、GSIおよびGSJCLに対する
  ものであった。また、グループ・インクは、2019年12月現在でその他の規制対象子会社に対しても多額の資本
  投資や貸付を行っている。
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   緊急時資金調達計画
   当社は、流動性危機や市場ストレス期間を分析し、それらに対応するための枠組を定めるために緊急時資
   金調達計画を整備している。当社の緊急時資金調達計画は、流動性危機および/または市場混乱の深刻さの
   評価ならびにそれらの管理を助けるために継続的に検討される一連の潜在的リスク要因、主要な報告および
   数的指標について概説している。緊急時資金調達計画には、当社が流動性危機に直面していると評価される
   場合に当社がとることのできる方策(これには、当社の潜在的現金需要および担保提供の必要性の見積りに
   対する事前の資金調達、ならびに流動性の二次的源泉の利用が含まれる)についても詳細に記載されてい
   る。当該計画には、発生する可能性のある特定のリスクに対する軽減策および取組事項についても記載さ
   れ、これらの実行責任者が定められている。
   緊急時資金調達計画は、人員の主要グループ、ならびに効率的な連携、管理および情報の流通の促進、流
   動性維持のための取組の実施ならびに社内外のコミュニケーションの管理を含む、かかる人員の責任につい
   て定めている。これらすべては危機発生時または市場ストレス時の管理において極めて重要である。
  ストレス・テスト

   当社のGCLAの適切な規模を決定するため、当社は、幅広いシナリオおよび計測期間にわたる流動性の流出に
  ついてモデルを作成している。流動性流出モデルと称される当社の主要な社内的流動性リスクモデルの1つ
  は、当社の流動性リスクを30日間のストレス・シナリオで数値化する。当社は、その他の要因についても検討
  を行っている。これには、日中流動性モデルと称される追加の社内的流動性リスクモデルを通じた当社の日中
  流動性に対する潜在的ニーズの評価、当社の長期ストレス・テスト・モデルの結果、当社の破綻処理流動性モ
  デル、およびその他の適用ある規制上の要件、ならびに当社の状態のほか金融市況に対する定性的評価が含ま
  れるが、これらに限定されない。流動性流出モデル、日中流動性モデル、長期ストレス・テスト・モデルおよ
  び破綻処理流動性モデルの結果は、幹部経営陣に対して定期的に報告される。当社は、全社的なストレス・テ
  ストも実施している。全社的なストレス・テストに関する情報については、上記「リスク管理の概要および体
  制」参照。
   流動性流出モデル

   当社の流動性流出モデルは、市場全体に及ぶストレスおよび当社固有のストレスの組合せを含む複数シナ
   リオの実施に基づくものである。これらのシナリオは、以下の定性的要素を特徴としている。
   ・消費者および企業の景況感の冷込み、金融および政治の不安定性、ならびに市場価値の悪化(株式市場
    の潜在的な落込みおよびクレジット・スプレッドの拡大を含む)をはじめとする深刻で厳しい市場環
    境。
   ・重大な損失、評判被害、訴訟、および/または格付の引下げによってもたらされる可能性のある当社固
    有の危機。
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   以下は、当社の流動性流出モデルにおいてモデル化された要素のうち主要なものである。
   ・30日間のシナリオにおける流動性に対するニーズ。
   ・当社の長期的な優先無担保信用格付の2段階引下げ。
   ・資金調達市場における市況の変化による、当社の無担保資金調達および担保付資金調達の利用の制限。
   ・政府の追加資金調達ファシリティーによる無支援。当社は、様々な中央銀行の資金調達プログラムを利
    用することができるが、流動性危機において、追加資金調達源に依拠することを想定しているわけでは
    ない。
   ・無担保債券の満期到来等の契約上の流出および偶発的な流出(当社のプライム・ブローカレッジ業務に
    おける顧客預金残高の引出しまたは当社の上場および店頭決済デリバティブの価値が悪化することによ
    り必要となる変動証拠金の増額ならびに契約上の満期を有しない預金の引出しを含むが、これらに限定
    されない)の組合せ。
   日中流動性モデル

   当社の日中流動性モデルは、当社の流動性流出モデルと同じ定性的要素を特徴とするシナリオ分析を用い
   て当社の日中流動性に対するニーズを測定している。同モデルは、日中流動性の源泉の利用が制限されると
   いうシナリオにおいて増加した日中流動性要件のリスクの評価を行うものである。
   長期ストレス・テスト

   当社は、当社が厳しい流動性ストレスにさらされ、その後も困難な状況が継続する環境の中で回復を図る
   長期ストレス期間における当社の流動性ポジションを見通すために、長期ストレス・テストを活用してい
   る。当社は、潜在的な長期ストレス期間に備えるために、保守的な資産・負債管理の確保に注力しており、
   当社の資産の特徴および流動性プロファイルを考慮して、適切な期間の多様な資金調達プロファイルを維持
   するよう努めている。
   破綻処理流動性モデル

   当社の破綻処理計画に対する取組に関連して、当社は、ストレス環境下における主要な当社子会社の流動
   性に対するニーズを見積もる破綻処理流動性の充実・調整の枠組を設定した。流動性に対するニーズは、当
   社の流動性流出モデルの仮定を用いて測定され、一定の関係会社間のさらなるエクスポージャーを含む。当
   社は、破綻処理流動性執行ニーズの枠組も設定しており、かかる枠組は、当社の優先的破綻処理戦略に基づ
   いたグループ・インクの破産申請後、主要な当社子会社が安定化し縮小するために必要とする、流動性に対
   するニーズを測定するものである。
   また、当社は、グループ・インクの破産手続開始の是非およびその時期について詳細な情報に基づいた判
   断を下すために必要となる情報を取締役会に対して提供するよう設計された、トリガーおよびアラートの枠
   組も設定している。
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  限度額
   当社は、様々なレベルおよび各種の流動性リスクにわたり流動性リスク限度額を使用し、当社の流動性エク
  スポージャーの規模を管理している。限度額は、当社の流動性リスク許容度を踏まえた許容可能なリスクのレ
  ベルと比較して計測される。限度額承認プロセスに関する情報については、上記「リスク管理の概要および体
  制」参照。
   限度額は、トレジャリーおよび流動性リスク部門によってモニターされる。流動性リスク部門は、限度額を
  超過した事象を適時に認識し、かつその旨を幹部経営陣および/または適切なリスク関連の委員会へ上申する
  責任を負っている。
  GCLAおよび非担保対象指標

   GCLA
   上記の当社の社内的流動性リスクモデルの結果のほか、当社によるその他の要因(当社の状態のみならず
   金融市況に対する定性的評価を含むが、これらに限定されない)の検討に基づき、当社は、2019年12月現在
   および2018年12月現在の当社の流動性ポジションが共に適切であったと考えている。当社はごく限られた有
   価証券および現金のみに当社のGCLAの範囲を限定しているが、資金調達が困難な環境下でもそれらの流動性
   が高いことがその理由である。非担保対象有価証券の中でも流動性の低いものや約定済のクレジット・ファ
   シリティー等も超過流動性の源泉となり得るが、当社はこれらをGCLAに含めていない。
   下表は、当社のGCLAについての情報を示したものである。
              2019 年12月    2018年12月

    (単位:百万ドル)
             終了年度の平均値     終了年度の平均値
    通貨単位
    米ドル           146,751     155,348
    米ドル以外           86,899     77,995
    合計           233,650     233,343
    資産クラス
    翌日物現金預金           68,733     98,811
    米国政府債           94,500     79,810
    米国政府機関債           14,005     12,171
    米国以外の政府債           56,412     42,551
    合計           233,650     233,343
    事業体の種類
    グループ・インクおよびファンディングIHC           40,043     40,920
    主要なブローカー・ディーラー子会社           95,281    104,364
    主要な銀行子会社           98,326     88,059
    合計           233,650     233,343
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   上表において、
   ・米ドル建てのGCLAは、(ⅰ)いずれも連邦準備制度理事会による公開市場操作の担保として適格であ
    る、非担保対象の米国政府債および政府機関債(流動性の高い米国政府機関モーゲージ担保証券を含
    む)、ならびに(ⅱ)一定の翌日物米ドル現金預金で構成されている。
   ・米ドル以外の通貨建てのGCLAは、米国以外の政府債(ドイツ、フランス、日本および英国の非担保対象
    政府債のみ)および流動性の高い通貨による一定の翌日物現金預金で構成されている。
   当社は、親会社であるグループ・インクおよびその子会社の現在および潜在的な流動性要件を満たすこと

   ができるよう、当社のGCLAを維持している。当社の流動性流出モデルおよび日中流動性モデルには、グルー
   プ・インクの要件のほか、当社の主要なブローカー・ディーラー子会社および主要な銀行子会社それぞれの
   単体ベースの要件が盛り込まれている。ファンディングIHCは、通常の事業の過程において、グループ・イ
   ンクに対し必要な流動性を提供する義務を負う。ファンディングIHCは、当社について重大な財務上の危機
   または破綻が発生した場合、主要な子会社に対し、資本および流動性のサポートを提供する義務も負う。当
   社の主要なブローカー・ディーラー子会社および主要な銀行子会社それぞれが直接的に有している流動性
   は、当該子会社が、その流動性要件を満たすためにのみ利用することが意図されているものであって、グ
   ループ・インクまたはファンディングIHCは、(ⅰ)法的に認められており、(ⅱ)追加の規制上、税務上
   またはその他の制限も課されていない場合を除き、かかる子会社の流動性を利用することができないと想定
   されている。また、流動性流出モデルおよび日中流動性モデルには、その他の子会社の単体ベースの流動性
   要件に関するより広範な評価も盛り込まれており、当社は、当該要件をサポートするために、グループ・イ
   ンクまたはファンディングIHCにおいて当社のGCLAの一部を直接保有している。
   その他の非担保対象資産

   当社のGCLAに加えて、当社はその他の非担保対象である現金および金融商品も大量に保有している。これ
   らの資産には、当社のGCLAに含まれていないその他の政府債、マネー・マーケット優良証券、社債、証拠金
   取引可能な株式、ローンおよび現金預金が含まれる。当社の非担保対象資産の公正価値の平均値は、2019年
   度において2,020.3億ドル、および2018年度において1,770.8億ドルであった。当社は、これらの資産が、当
   社のGCLAに適するほどの十分な流動性を有しているとは考えていない。
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  規制上の流動性枠組
   銀行持株会社(「BHC」)である当社は、米国連邦銀行規制当局が承認した流動性カバレッジ比率
  (「LCR」)規則に基づく最低LCRの対象となっている。LCR規則により組織は、適格な高品質流動性資産
  (「HQLA」)を、深刻な流動性ストレスの短期シナリオ下において予想される現金支出純額に対して適切な比
  率で維持することを要求される。子会社が保有する、最低要件を上回り、かつ譲渡制限が課されているHQLA
  は、適格HQLAに含まれない。当社は、LCRについて、100パーセントの最低比率を維持する義務を負っている。
  当社は、顧客取引、事業構成および市場環境における変動が、当社のLCRに影響を及ぼすと予想している。
   下表は、当社の1日の平均LCRに関する情報を示したものである。
            2019 年12月   2019年9月   2018年12月

            終了四半期   終了四半期   終了四半期
   (単位:百万ドル)
            の平均値   の平均値   の平均値
   合計HQLA          229,029   233,620   226,473
   適格HQLA          170,371   175,937   160,016
   現金支出純額          134,436   131,227   126,511
   LCR           127%   134%   127%

   米国連邦銀行規制当局は、米国大手金融機関に対して安定調達比率(「NSFR」)の使用を要求する規則案を

  公表した。この規則案上、金融機関は、満期1年以上の安定した資金調達を行うことができるようにしなけれ
  ばならず、かかる規則案には、当該比率の四半期ごとの開示および金融機関の安定した資金源に関する記載が
  含まれる。当社は、NSFRが適用された場合その時点において、当社がその要件を遵守していると見込んでい
  る。
   当社子会社に適用される流動性に関する規制上の要件に関する情報を、以下のとおり記載する。
   ・GSバンクUSA

   GSバンクUSAは、米国連邦銀行規制当局が承認したLCR規則に基づき、最低100パーセントのLCRを満たす必
   要がある。2019年12月現在、GSバンクUSAのLCRは最低要件を上回っていた。上記のNSFR要件も、GSバンク
   USAに対して適用されるだろう。
   ・GSI

   GSIは、英国規制当局および欧州委員会が承認したLCR規則に基づき、最低100パーセントのLCRを満たす必
   要がある。2019年12月に終了した直近の12ヶ月間におけるGSIの平均月間LCRは、最低要件を上回っていた。
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   ・その他の子会社
   当社は、コンプライアンスを確保するために、当社子会社の所在地における現地規制当局による流動性要
   件をモニターしている。当社子会社の多くについて、バーゼル銀行監督委員会(「バーゼル委員会」)によ
   る流動性リスクの指標、基準およびモニタリングの枠組の実施ならびにその他の規制上の進展により、当該
   流動性要件は変更されたか、または今後変更される可能性が高い。
   当該規則の実施および規制当局が採択する修正は、今後、当社の流動性ならびに資金調達に係る要件および

  実務に影響を及ぼすおそれがある。
  信用格付

   当社は、日常業務における資金需要のかなりの部分について、短期・長期の債券発行市場での資金調達に依
  拠しており、債券による資金調達の費用および当社がこの調達手段を利用できるか否かは、当社の信用格付に
  よって影響される。信用格付は当社にとって、一定の市場での競争上(店頭デリバティブ取引等)、そして比
  較的長期にわたる取引を実行しようとする場合にも重要となる。当社の信用格付が引き下げられた場合のリス
  クに関する情報については、本書第一部第3         2「事業等のリスク」参照。
   下表は、グループ・インクの無担保信用格付および今後の見通しを示したものである。
            2019 年12月現在

       DBRS   フィッチ   ムーディーズ    R&I   S&P
   短期債務    R-1( 中)   F1   P-2   a-1   A-2
   長期債務    A(高)   A   A3   A  BBB+
   劣後債     A   A-   Baa2   A-   BBB-
   信託優先証券     A  BBB-   Baa3  該当なし    BB
   優先株式    BBB( 高)   BB+   Ba1  該当なし    BB
   格付見通し    安定的   安定的   安定的   安定的   安定的
   上表において、

   ・格付および見通しは、ディービーアールエス・インク(「DBRS」)、フィッチ、ムーディーズ、株式会社
   格付投資情報センター(「R&I」)およびS&Pによるものである。
   ・信託優先証券の格付は、ゴールドマン・サックス・キャピタルⅠが発行した保証付優先受益権に関するも
   のである。
   ・DBRS、フィッチ、ムーディーズおよびS&Pによる優先株式の格付には、ゴールドマン・サックス・キャピ
   タルⅡおよびゴールドマン・サックス・キャピタルⅢが発行したAPEXが含まれる。
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   下表は、フィッチ、ムーディーズおよびS&PによるGSバンクUSA、GSIB、GS&Co.およびGSIの無担保信用格付
  および今後の見通しを示したものである。
             2019 年12月現在

          フィッチ    ムーディーズ      S&P
   GSバンクUSA
   短期債務        F1    P-1     A-1
   長期債務        A+     A1     A+
   短期銀行預金       F1+     P-1    該当なし
   長期銀行預金       AA-     A1    該当なし
   格付見通し       安定的     安定的     安定的
   GSIB
   短期債務        F1    P-1     A-1
   長期債務        A    A1     A+
   短期銀行預金        F1    P-1    該当なし
   長期銀行預金        A    A1    該当なし
   格付見通し       安定的     安定的     安定的
   GS&Co.
   短期債務        F1   該当なし      A-1
   長期債務        A+   該当なし      A+
   格付見通し       安定的    該当なし     安定的
   GSI
   短期債務        F1    P-1     A-1
   長期債務        A    A1     A+
   格付見通し       安定的     安定的     安定的
   当社は、信用格付機関が当社の信用格付を決定する際には主に、以下の事項が評価されていると考えてい

  る。
   ・当社の流動性リスク、市場リスク、信用リスクおよびオペレーションリスクの管理実務
   ・当社の利益の水準および可変性
   ・当社の資本基盤
   ・当社のフランチャイズ、社会的評価および経営
   ・当社のコーポレート・ガバナンス
   ・外部的な営業および経済環境(場合に応じて、予想される政府支援または潜在的破綻等のその他のシステ
   ム上の理由の水準を含む)
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   当社の一定のデリバティブは、当社の信用格付の変動に基づいて当社に担保の差入れまたは取引の終了を求
  めることができる取引先との間の双務契約の下で取引されている。当社は、当社の長期信用格付が2段階引き
  下げられた場合に要求され得る追加担保または取引終了に伴う支払額の支払のほか、取引先から担保差入れを
  要求されていなくとも、取引先がその権利を有する担保をとりわけ確保できるよう、当社のGCLAを運用してい
  る。
   信用関連の偶発的な特性があるデリバティブ、および当社の信用格付が1段階または2段階引き下げられた
  場合に取引先により要求される可能性のある双務契約における当社のデリバティブ純負債に関係した追加担保
  または取引終了に伴う支払額に関する詳細については、連結財務書類注記7参照。
  キャッシュ・フロー

   グローバル金融機関である当社のキャッシュ・フローは複雑であり、当期純利益や純資産との関連性は薄
  い。そのため、当社はその流動性ポジションを評価する方法として、伝統的なキャッシュ・フロー分析は、上
  記の流動性や資産・負債管理方針ほど意味のあるものではないと考えている。しかし、キャッシュ・フロー分
  析は、当社事業における一定のマクロトレンドや戦略的取組を際立たせるために有用な場合もある。
   2019年12月終了年度

   当社の2019年度末現在の現金および現金同等物は、30.0億ドル増の1,335.5億ドルであった。これは、主
   として、営業活動および財務活動により生じた純キャッシュによるものであったが、投資活動に使用された
   純キャッシュにより部分的に相殺された。営業活動により生じた純キャッシュは、主として、当社および当
   社の顧客の取引の結果、担保付取引により生じた現金(担保付契約の減少および担保付借入金の増加)を反
   映しているが、顧客取引によるトレーディング資産の増加により部分的に相殺された。財務活動により生じ
   た純キャッシュは、主として、消費者預金の増加を反映しているが、無担保長期借入金の純返済額および普
   通株式の買戻しにより部分的に相殺された。投資活動に使用された純キャッシュは、主として、投資の取得
   (純額)およびローンの増加を反映している。
   2018年12月終了年度

   当社の2018年度末現在の現金および現金同等物は、205.0億ドル増の1,305.5億ドルであった。これは、主
   として、財務活動および営業活動により生じた純キャッシュによるものであったが、投資活動に使用された
   純キャッシュにより部分的に相殺された。財務活動により生じた純キャッシュは、主として、消費者預金の
   増加を反映している。営業活動により生じた純キャッシュは、主として、当期純利益および担保付取引に含
   まれる担保付契約の減少を反映しているが、トレーディング資産の増加により部分的に相殺された。投資活
   動に使用された純キャッシュは、主として、ローンおよび投資の取得(純額)の増加を反映している。
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   2017年12月終了年度
   当社の2017年度末現在の現金および現金同等物は、116.6億ドル減の1,100.5億ドルであった。これは、主
   として、投資活動および営業活動に使用された純キャッシュによるものであったが、財務活動により生じた
   純キャッシュにより部分的に相殺された。投資活動に使用された純キャッシュは、主として、ローンおよび
   投資の取得(純額)の増加を反映している。営業活動に使用された純キャッシュは、主として、顧客および
   その他に対する受取債権および支払債務の純額の増加を反映しているが、担保付取引に含まれる担保付借入
   金の増加により部分的に相殺された。財務活動により生じた純キャッシュは、主として、無担保長期借入金
   の正味発行ならびに機関投資家による預金および消費者預金の増加を反映しているが、普通株式の買戻しに
   より部分的に相殺された。
  市場リスク管理

  概要
   市場リスクとは、市況の変動により、公正価値で会計処理される当社のトレーディング商品、投資、ローン
  ならびにその他の金融資産および負債の価値に損失が生じるリスクをいう。当社は、主として、当社の顧客の
  ためのマーケット・メイキング、そして当社自身の投資および財務活動のために当該ポジションを保有してお
  り、そのため、これらのポジションは、顧客の需要および当社の投資機会に基づき変動する。これらのポジ
  ションは公正価値で会計処理されるため、日ごとに変動し、関連する利益および損失は連結損益計算書に計上
  される。当社は、市場リスクをモニターするために、下記の各項に記載されている様々なリスク指標を用いて
  いる。市場リスクの種類には、以下が含まれる。
   ・金利リスク:イールド・カーブの水準、勾配および曲率、金利のボラティリティ、期限前返済速度ならび
   にクレジット・スプレッドの変動に対するエクスポージャーにより発生する。
   ・株価リスク:個別株式、株式バスケットおよび株式指標の価格およびボラティリティの変動に対するエク
   スポージャーにより発生する。
   ・為替レートリスク:為替レートの直物価格、先物価格およびボラティリティの変動に対するエクスポー
   ジャーにより発生する。
   ・コモディティ価格リスク:原油、石油製品、天然ガス、電力および貴金属・卑金属等のコモディティの直
   物価格、先物価格およびボラティリティの変動に対するエクスポージャーにより発生する。
   市場リスク部門は、当社の収益創出部門から独立しており、当社の首席リスク担当役員に報告を行ってい

  る。市場リスク部門は、当社の世界中の事業全般にわたる全社的な監督を通じて、当社の市場リスクを評価、
  モニターおよび管理することについて主たる責任を負っている。
   収益創出部門のマネージャーおよび市場リスク部門は、市場の情報、ポジションおよび想定される損失シナ
  リオについて、継続的に協議している。収益創出部門のマネージャーは、予め定められた限度額にリスクを限
  定するよう管理する責任を負っている。これらのマネージャーは、各ポジション、市場および各エクスポー
  ジャーのヘッジに利用できる商品について熟知している。
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  市場リスク管理プロセス
   当社の市場リスクを管理するプロセスには、上記「リスク管理の概要および体制」に記載されている当社の
  リスク管理の枠組に不可欠な要素のほか、以下が含まれる。
   ・設定された市場リスク限度額の遵守に対するモニタリングおよび当社のエクスポージャーの報告
   ・エクスポージャーの分散化
   ・ポジション規模の管理
   ・軽減策(関連する有価証券またはデリバティブの経済的ヘッジ等)の評価
   当社の市場リスク管理システムは、バリュー・アット・リスク(「VaR」)およびストレス指標の独立した

  算定、個々のポジション・レベルでのリスク指標の把握、各ポジションの個々のリスク要因とリスク指標の結
  びつけ、リスク指標についての(たとえば、デスク、事業、商品の種別または事業体ごとによる)多くの異な
  る見解の報告、ならびに適時のアドホックな分析の提供を可能にする。
  リスク指標

   当社は、リスク指標を作成し、これらを設定された市場リスク限度額に照らしてモニターしている。これら
  の指標は、広範囲にわたるシナリオを反映しており、その結果は商品、事業および全社レベルで集約される。
   当社は、様々なリスク指標を使用し、緩やかな市場の変動とより急激な市場の変動の双方について、短期お
  よび長期双方の計測期間における潜在的な損失の規模を見積もる。当社の主要なリスク指標は、VaR(比較的
  短期間の測定に使用される)およびストレス・テストである。当社のリスク報告は、各デスクおよび事業に関
  する主なリスク、その要因および変化の詳細を記載しており、当社の収益創出部門と当社の独立したリスク監
  督・管理部門の双方の幹部経営陣に日々配布される。
   バリュー・アット・リスク

   VaRとは、特定の信頼水準の下で一定の計測期間中に市場が不利に推移した場合に生じる潜在的な価値の
   損失を示すものである。VaRに含まれる資産および負債については、後記「市場リスクの指標と財務書類の
   連携」参照。当社は通常、計測期間を1日とし、95パーセントの信頼水準を用いている。当社は、金利、株
   価、為替レートおよびコモディティ価格を含むリスクを把握する単一のVaRモデルを使用している。そのた
   め、VaRは、異なるリスクの特徴を有するポートフォリオ間の比較を容易にする。VaRは、全社レベルで集約
   されたリスクの分散化も把握する。
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    当社は、VaRには内在する限界があることを承知しているため、当社の市場リスク管理プロセス上で、
   様々なリスク指標を用いている。VaRに内在する限界には、以下が含まれる。
   ・VaRは、極端な変動の可能性がある比較的長期の計測期間における潜在的な損失を見積もることはでき
    ない。
   ・VaRは、異なるリスク・ポジションの相対的な流動性は考慮しない。
   ・市場リスク要因のそれまでの変動によって、将来における市場のすべての変動の正確な予測ができると
    は限らない。
   当社のVaRの算定において、当社のエクスポージャーおよび関連するリスクを包括的に把握するため、ポ

   ジション・レベルにおける市場要素を完全に評価した過去の類似シミュレーションを、当該ポジションに関
   連した市場要素に同時にショックを与えることにより利用する。これらの市場要素には直物価格、クレジッ
   ト・スプレッド、資金調達スプレッド、イールド・カーブ、ボラティリティおよびコリレーションが含ま
   れ、ポジションの構成における変化のほか、市況の変動に基づき定期的にアップデートされる。当社は5年
   分のヒストリカルデータをサンプルとし、当社のVaRの算定に用いるシナリオを作成する。ヒストリカル
   データには加重値が与えられ、データの相対的な重要性が時間の経過と共に減少するようになっている。こ
   れにより、より最近の計測がさらに重視され、現時点における資産価値のボラティリティが反映されるよう
   になり、当社による潜在的な損失の見積りの正確性が増す。そのため、VaRに含まれる当社のポジションに
   変動がなくても、市場のボラティリティが上昇すれば当社のVaRは上昇する場合があり、また逆の場合もあ
   る。
   ヒストリカルデータに依拠しているため、VaRは、市況に突然の根本的変化またはシフトが発生していな
   い場合において、市場におけるリスク・エクスポージャーを見積もるのに最も効果的な方法である。
   当社によるVaR指標には、以下は含まれない。
   ・感応度指標により最適な測定およびモニタリングができるポジション
   ・デリバティブに関する相手方および当社自身のクレジット・スプレッドの変動、ならびに公正価値オプ
    ションが選択された金融負債に関する当社自身のクレジット・スプレッドの変動の影響
   当社は、全社レベルで、また当社の各事業および主要な規制対象子会社について、当社のVaRモデルの

   バックテスト(すなわち、VaRに含まれるポジションの1日の純収益を、その前営業日に算出されたVaR指標
   と比較すること)を日々行っている。
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   ストレス・テスト
   ストレス・テストは、様々な仮定上のストレス・シナリオが及ぼす影響を判断する手法である。当社は、
   特定のポートフォリオのリスクのほか、当社の重大なリスク・エクスポージャーの潜在的な影響を検証する
   ためにストレス・テストを利用している。当社は、広範にわたる市場変動による当社のポートフォリオにお
   ける潜在的な損失を算出するために様々なストレス・テスト技術を利用している。これらの技術には、全社
   的なストレス・テスト、感応度分析およびシナリオ分析が含まれる。当社による様々なストレス・テストの
   結果は、リスク管理のために総合して分析される。全社的なストレス・テストに関する情報については、上
   記「リスク管理の概要および体制」参照。
   感応度分析は、市場における1つのリスク要因の変動がすべてのポジション(たとえば、株価またはクレ
   ジット・スプレッド)にわたり及ぼす影響を定量化するために用いられる。このために、1日だけと予想さ
   れるものから何ヶ月もかかって発生するものにまでわたる、予め定められた様々な市場ショックが用いられ
   る。当社は、いずれか1つの事業体によるデフォルトの影響を定量化するためにも感応度分析を用いてい
   る。これにより、大規模なエクスポージャーまたはエクスポージャーの集中のリスクを把握することができ
   る。
   シナリオ分析は、特定の事象の影響を定量化するために用いられ、これにはかかる事象がどのように複数
   のリスク要因に同時に影響を及ぼすかも含まれる。たとえば、ソブリン債に対するストレス・テストとし
   て、当社は、当社のソブリン・ポジションに関連した潜在的かつ直接的なエクスポージャー、ならびにソブ
   リン危機による影響を被る可能性がある当社の非ソブリン・ポジションに関連した対応する債券、株式およ
   び通貨エクスポージャーを算出する。シナリオ分析を行う場合、当社はしばしば、各シナリオについて起こ
   り得る複数の結果を検討するが、これには緩やかなものから非常に不利なものにわたる市場への影響が含ま
   れる。また、これらのストレス・テストは、過去の事象とフォワード・ルッキングな仮説に基づいたシナリ
   オの双方を用いて構築される。
   特定の信頼水準で算定されるため、確率の要素を含んでいるVaR指標とは異なり、当社のストレス・テス
   トのシナリオには、当該シナリオに該当する事象が発生する確率の要素は含まれていない可能性がある。そ
   の代わり、ストレス・テストは、市場に内在する要素の緩やかな変化とより急激な変化の双方のモデル化に
   使用される。潜在的な損失を見積もるにあたり、当社は通常、(経験に基づけば当社にとって通常可能であ
   るにもかかわらず)当社のポジションが削減またはヘッジできないと仮定する。
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  限度額
   当社は、様々なレベルにおいて市場リスク限度額を使用し、当社の市場エクスポージャーの規模を管理して
  いる。これらの限度額は、VaRおよび当社のエクスポージャーに関連する様々なストレス・テストに基づき定
  められる。限度額承認プロセスに関する情報については、上記「リスク管理の概要および体制」参照。
   市場リスク部門は、これらの限度額をモニターし、限度額を超過した事例(たとえば、ボラティリティの上
  昇またはコリレーションの変化等、ポジションの変化または市況の変化によるもの)を適時に特定し、幹部経
  営陣および/または適切なリスク関連の委員会に適時に上申する責任を負っている。それらの状況は、当社が
  保有するポジションの削減、および/または限度額の一時的もしくは恒久的な引上げによって解消される。
  指標

   当社は、VaRを全社レベルで分析し、また、リスクの種類、事業および地域を含む、様々な、かつ、より詳
  細なレベルでも分析している。下表それぞれの分散化の影響は、VaRの合計と4種類のリスク別VaRの合計の差
  額を示している。この影響は、4種類の市場リスクが完全には相関しないために生じるものである。
   下表は、当社の1日の平均VaRを示したものである。
              2019 年12月   2018年12月

              終了年度    終了年度
   (単位:百万ドル)
   項目
   金利            46    46
   株価            27    31
   為替レート            11    14
   コモディティ価格            12    11
   分散化の影響            (40 )    (42 )
   合計            56    60
   当社の1日の平均VaRは、2018年度の60百万ドルから2019年度には56百万ドルに減少した。これは、主とし

  て、株価および為替レートの項目の減少によるものであったが、分散化の影響の項目の減少により部分的に相
  殺された。全体的な減少は、主として、エクスポージャーの減少によるものであった。
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   下表は、当社の各年度末現在のVaRを示したものである。
   (単位:百万ドル)            2019年12月現在    2018年12月現在

   項目
   金利              54    46
   株価              24    32
   為替レート              10    12
   コモディティ価格              10    11
   分散化の影響             (28 )   (44 )
   合計              70    57
   当社の年度末現在のVaRは、2018年12月現在の57百万ドルから2019年12月現在で70百万ドルに増加した。こ

  れは、主として、分散化の影響の項目の減少および金利の項目の増加によるものであったが、株価および為替
  レートの項目の減少により部分的に相殺された。全体的な増加は、ボラティリティ水準の上昇およびエクス
  ポージャーの増加によるものであった。
   2019年度および2018年度中、全社的なVaRリスク限度額の超過、引上げまたは引下げはなかった。
   下表は、当社の最高・最低VaRを示したものである。
          2019年12月終了年度      2018年12月終了年度

   (単位:百万ドル)
          最高   最低   最高   最低
   項目
   金利       64   35   61   34
   株価       38   20   45   24
   為替レート       22   6   27   7
   コモディティ価格       16   9   17   8
   全社レベル

   VaR       77   43   86   42
   以下のグラフは、2019年度における当社の1日のVaRを示したものである。

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   下表は、VaRに含まれるポジションについて、当社の1日の純収益の度数分布を営業日数で示したものであ
  る。
               2019年12月   2018年12月

   (単位:百万ドル)            終了年度   終了年度
   >100             16   12
   75-100             17   22
   50-75             45   56
   25-50             71   66
   0-25             72   64
   (25)-0             26   23
   (50)-(25)             5   6
   (75)-(50)             -   1
   (100)-(75)             -   1
   合計             252   251
   VaRに含まれるポジションの1日の純収益は、その前営業日の終了時を基準として計算したVaRと比較され

  る。2019年度中は、かかるポジションの1日の純損失が当社の1日のVaRの95パーセントを超過すること(す
  なわち、VaR例外値)はなく、2018年度中は2回、かかるポジションの1日の純損失が当社の1日のVaRの95
  パーセントを超過することがあった。
   当社は、純収益発生日の数が純損失発生日の数を大幅に上回る期間においては、VaR例外値の発生頻度は下
  がると予想している。これは、当社の事業モデル上、通常の状況下では一般に純収益が発生するからである。
  当社のフランチャイズ収益が悪影響を受ける期間においては、一般に損失発生日が増加し、その結果VaR例外
  値が発生する頻度が高くなる。VaR例外値を決定する際に用いる、VaRに含まれるポジションの1日の純収益
  は、売買純収益を含む日中の取引の影響を反映しており、その性質上、プラスの結果が生じる可能性が比較的
  高い。
  感応度指標

   一定のポートフォリオおよび個別のポジションは、VaRがそれらのポジションの最適なリスク指標とはいえ
  ないため、VaRの対象外となる。市場リスクを分析するために当社が使用するその他の感応度指標は、下記の
  とおりである。
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   10%感応度指標
   下表は、公正価値で会計処理されたVaR対象外のポジションに伴う当社の市場リスクを資産の項目別に示
   したものである。
   (単位:百万ドル)           2019年12月現在    2018年12月現在

   持分証券            1,865    1,923
   債務証券            2,368    1,890
   合計            4,233    3,813
   上表において、

   ・これらのポジションの市場リスクは、当該ポジションの価値が10パーセント下落した場合に純収益が減
    少する潜在的可能性を見積もる方法で判断している。
   ・持分証券のポジションは、プライベート・エクイティおよび制限付公開株式に関連するものであり、企
    業の株式および不動産に投資を行うファンドに対する持分ならびにヘッジファンドに対する持分を含
    む。
   ・債務証券のポジションは、企業のメザニン債務商品および優先債務商品に投資を行うファンドに対する
    持分、商業用および住宅用不動産によって担保されたローン、企業向け銀行融資ならびに取得した不良
    貸出債権のポートフォリオ等のその他の企業債務を含む。
   ・資金手当のある持分証券および債務証券のポジションは、当社の連結貸借対照表上の投資およびローン
    に含まれる。投資に関する詳細については、連結財務書類注記8参照、ローンに関する詳細について
    は、連結財務書類注記9参照。
   ・これらの指標には、資産の項目またはその他の市場リスクの指標にわたる分散化の影響は反映されてい
    ない。
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   デリバティブおよび金融負債に対するクレジット・スプレッドおよび資金調達スプレッドの感応度
   VaRは、デリバティブに関する相手方のクレジット・スプレッド、当社自身のクレジット・スプレッドお
   よび無担保資金調達スプレッドの変動、ならびに公正価値オプションが選択された金融負債に関する当社自
   身のクレジット・スプレッドの変動(債務評価調整)の影響を除外している。デリバティブ(ヘッジを含
   む)に関するクレジット・スプレッド(相手方および当社自身)および無担保資金調達スプレッドが1ベー
   シス・ポイント上昇した場合の予測感応度は、2019年12月現在および2018年12月現在で、共に2百万ドルの
   マイナスとなった。また、公正価値オプションが選択された金融負債に関する当社自身のクレジット・スプ
   レッドが1ベーシス・ポイント上昇した場合の予測感応度は、2019年12月現在および2018年12月現在で、そ
   れぞれ29百万ドルおよび41百万ドルのプラスとなった。しかしながら、当社自身のクレジット・スプレッド
   の変動による実際の正味の影響は、公正価値オプションが選択された金融負債の流動性、期間およびコンベ
   クシティ(感応度が収益の変動に対して直線的ではないため)、ならびに実施されたヘッジの相対的パ
   フォーマンスにも左右される。
   金利感応度

   償却原価で会計処理されたローンは、2019年12月現在で892.0億ドル、2018年12月現在で805.9億ドルであ
   り、これらのほぼすべてが変動金利のものである。これらのローンの金利が100ベーシス・ポイント上昇し
   た場合の予測感応度は、12ヶ月間の期間中の追加の受取利息が2019年12月現在で681百万ドル、2018年12月
   現在で607百万ドルであるが、これらの数値には、当該ローンの資金調達費用の増加の潜在的影響は考慮さ
   れていない。償却原価で会計処理されたローンに関する詳細については、連結財務書類注記9参照。
  市場リスクに関するその他の検討事項

   2019年12月現在および2018年12月現在のいずれにおいても、当社はコミットメントおよびローンを有してお
  り、これらのために株式会社三井住友フィナンシャルグループから信用補完を得ている。これらの貸付コミッ
  トメントに関する詳細については、連結財務書類注記18参照。
   また、当社は、売却可能、満期保有目的として会計処理されており、または持分法に基づき会計処理されて
  いる連結貸借対照表上の投資に含まれる有価証券への投資を行っている。詳細については、連結財務書類注記
  8参照。
   不動産への直接投資は、原価から減価償却累計額を差し引いた残額で会計処理されている。その他の資産に
  関する詳細については、連結財務書類注記12参照。
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  市場リスクの指標と財務書類の連携
   当社は、上記の各項において記載されている様々なリスク指標を使用して、連結貸借対照表全体および連結
  損益計算書全体にわたる市場リスクをモニターしている。これらのポジションにおける関連する損益は、連結
  損益計算書上のマーケット・メイキング、その他の自己勘定取引、受取利息および支払利息、ならびに連結包
  括利益計算書上の債務評価調整に含まれている。
   下表は、当社の連結貸借対照表上の一定の資産および負債、ならびにこれらの資産および負債を評価する際
  に使用される市場リスクの指標を示したものである。
   資産または負債         市場リスクの指標

   担保付契約(公正価値)         VaR
   受取債権         VaR
             金利感応度
   トレーディング資産         VaR
             クレジット・スプレッド感応度-デリバティブ
   投資         VaR
             10%感応度指標
   ローン         VaR
             10%感応度指標
   預金(公正価値)         VaR
             クレジット・スプレッド感応度-金融負債
   担保付借入金(公正価値)         VaR
   トレーディング負債         VaR
             クレジット・スプレッド感応度-デリバティブ
   無担保短期借入金および無担保長期借入金         VaR
   (公正価値)         クレジット・スプレッド感応度-金融負債
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  信用リスク管理
  概要
   信用リスクは、相手方(たとえば、店頭デリバティブの相手方または債務者)または当社が保有する有価証
  券もしくはその他の商品の発行体が債務不履行に陥り、あるいはその信用度が悪化した場合に当社が被るおそ
  れのある潜在的な損失を示すものである。信用リスクに対する当社のエクスポージャーは、大部分が店頭デリ
  バティブにおける顧客取引ならびにローンおよび貸付コミットメントにおいて発生する。信用リスクは、銀行
  預金、証券金融取引(すなわち、売戻条件付契約・買戻条件付契約および有価証券の借入・貸付活動)ならび
  に顧客およびその他に対する受取債権からも発生する。
   信用リスク部門は、当社の収益創出部門から独立しており、当社の首席リスク担当役員に報告を行ってい
  る。信用リスク部門は、当社の世界中の事業全般にわたる全社的な監督を通じて、当社の信用リスクを評価、
  モニターおよび管理することについて主たる責任を負っている。リスク・ガバナンス委員会は、与信の方針お
  よびパラメーターを審査し、承認する。また、当社は、信用リスクを発生させるその他のポジション(たとえ
  ば、債券およびセカンダリーの銀行貸付)を保有している。これらの信用リスクは、市場リスクの指標の一部
  として把握され、市場リスク部門がモニターおよび管理している。当社はまた、市場リスク・エクスポー
  ジャーを管理するため、デリバティブ契約を締結する。かかるデリバティブも、信用リスクを発生させるが、
  かかるリスクは信用リスク部門によりモニターおよび管理されている。
  信用リスク管理プロセス

   当社の信用リスクを管理するプロセスには、上記「リスク管理の概要および体制」に記載されている当社の
  リスク管理の枠組に不可欠な要素のほか、以下が含まれる。
   ・設定された信用リスク限度額の遵守に対するモニタリングならびに当社の信用エクスポージャーおよび信
   用の集中の報告
   ・引受基準の設定または承認
   ・相手方がその支払義務の不履行に陥る可能性の評価
   ・当社の現在の信用エクスポージャーおよび潜在的信用エクスポージャーならびに取引先の不履行により生
   じる損失の測定
   ・担保およびヘッジを含む信用リスク軽減策の利用
   ・積極的なワークアウトおよび債権の再構成を通じた回収額の最大化
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   当社はまた、当社取引先の初期分析および継続的分析を含む信用審査を行っている。当社の信用エクスポー
  ジャーのほぼすべてについて、年次の取引先の信用審査が当社のプロセスの中心となる。信用審査は、取引先
  がその金融債務を履行する能力および意欲を有しているか否かについての独自の分析であり、かかる分析が社
  内信用格付となる。社内信用格付を決定する際には、取引先の業界の性質および見通し、ならびに経済的環境
  に関する想定も加味される。幹部スタッフは、特定の業界に関する専門知識を駆使し、信用審査および社内信
  用格付を検査し、承認する。
   当社のリスク評価プロセスには、適宜、延滞状況、担保の価値、フェア・アイザック・コーポレーション信
  用スコアおよびその他のリスク要因を含み(ただし、これらに限定されない)、一定の主要指標の検討が含ま
  れることもある。
   当社の信用リスク管理システムは、個々の取引先ならびに取引先およびその子会社全体に対する信用エクス
  ポージャーを把握している。これらのシステムは、商品別、社内信用格付別、業界別、国別および地域別の当
  社の総合的な信用リスクに関する包括的な情報も、経営陣に対して提供している。
  リスク指標

   当社は、取引先が支払不能に陥った場合における潜在的な損失に基づき、現在のエクスポージャーおよび潜
  在的エクスポージャーを用いて当社の信用リスクを測定している。デリバティブおよび証券金融取引につい
  て、現在のエクスポージャーとは、適用あるネッティングおよび担保に関する契約を考慮後の当社に対する現
  在の債務額をいい、潜在的エクスポージャーとは、特定の信頼水準の下で市場の推移に基づき取引期間中に発
  生する可能性のある、将来のエクスポージャーの当社における見積りである。潜在的エクスポージャーは、
  ネッティングおよび担保に関する契約も考慮したものとなっている。ローンおよび貸付コミットメントに関し
  ては、ポジションの想定元本の作用が主要な指標となる。
  ストレス・テスト

   当社は、取引先の信用格付または信用リスク要因(たとえば、為替レート、金利、株価)にショックを与え
  ることにより発生し得る潜在的集中を含む信用エクスポージャーを算定するために、定期的なストレス・テス
  トを行っている。かかるショックは、緩やかな市場の変動から、より急激な市場の変動までを幅広く対象と
  し、市場または経済における深刻な事象の発生に合致した形での、複数のリスク要因に対するショックを含ん
  でいる。ソブリン債の不履行の場合については、当社は、不履行が当社のソブリン信用エクスポージャーに及
  ぼす直接的影響、不履行に反応した市場の潜在的な動向から生じる当社の信用エクスポージャーの変動、なら
  びにソブリン債の不履行により生じ得るクレジット市場の悪化が法人債務者および取引先に及ぼす影響を見積
  もっている。特定の信頼水準の下で算定される潜在的エクスポージャーとは異なり、ストレス・テストは通
  常、かかる事象が発生する確率を想定していない。当社はまた、全社的なストレス・テストを行っている。全
  社的なストレス・テストに関する情報については、上記「リスク管理の概要および体制」参照。
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   上記の定期的なストレス・テストを補完するため、当社は、当社が重要とみなす特定の市場での事象に応じ
  て個別に作成した臨時のストレス・テストも実施している。当社は、前述したリスク要因に与えたショックに
  加えて、クレジット市場の悪化が法人債務者および取引先に及ぼす影響といった、当社の国別エクスポー
  ジャーに対する一定の仮定上の事象の間接的な影響を見積もるためにもこれらのストレス・テストを使用して
  いる。これらのショックのパラメーターは、各ストレス・テストに反映されているシナリオによって異なって
  いる。当社は、ストレス・テストにより導き出された見積損失について、その規模を理解し、潜在的な損失の
  集中を浮かび上がらせ、そして必要な場合には当社のエクスポージャーを評価・軽減するために、当該見積損
  失についての検討を行っている。
  限度額

   当社は、当社の信用エクスポージャーの規模および性質を管理するため、様々なレベルで信用リスク限度額
  を設定しているほか、引受基準を設けている。業界および国に関する限度額は、当社のリスク選好度に基づい
  ており、信用リスク集中の定期的なモニタリング、検討、上申および管理ができるよう設定されている。限度
  額承認のプロセスに関する情報については、上記「リスク管理の概要および体制」参照。
   信用リスク部門は、これらの限度額をモニターし、限度額を超過した事例を適時に特定し、幹部経営陣およ
  び/または適切なリスク関連の委員会に適時に上申する責任を負っている。
  リスク軽減策

   当社は、デリバティブおよび証券金融取引に関する当社の信用エクスポージャーを軽減するため、取引先と
  の間で、当社が当該取引先との間の債権債務を相殺できるネッティング契約を締結することがある。当社は、
  取引先から事前に、または条件付で担保を徴求し、かつ/または当該取引先の信用格付が一定水準を下回った
  場合に取引を終了させることのできる契約を締結することにより、取引先との間で発生する信用リスクを軽減
  することもある。当社は、担保の公正価値をモニターすることにより、当社の信用エクスポージャーに対して
  適切な担保が付されていることを確保する。当社は、当社の取引先の信用度と当社が受け取る担保の市場価値
  の間に顕著な正のコリレーションが存在する場合のエクスポージャーを最小化するよう努めている。
   当社は、ローンおよび貸付コミットメントに関しては、債務者の信用度およびその他の取引の特性に応じ
  て、種々の潜在的なリスク軽減策を採用している。かかるリスク軽減策には、担保提供、保証、誓約条項、銀
  行ローン債権の構造上の優位性および、一定の貸付コミットメントに関しては、市況の変化に応じて当社が
  ローン金額、価格設定、構造およびその他の条件を変更することができる旨の法律文書中の規定が含まれる。
  採用されるリスク軽減策の種類および構造は、ローンまたは貸付コミットメントに関する信用リスクの程度に
  重大な影響を及ぼす場合がある。
   当社が相手方の財務能力を十分に見通すことができない場合、または相手方が親会社からの支援を必要とし
  ていると当社が判断する場合は、当社は当該相手方の債務について第三者の保証を受けることがある。当社
  は、信用デリバティブまたは参加契約を利用して当社の信用リスクを軽減することもある。
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  信用エクスポージャー
   2019年12月現在の当社の信用エクスポージャーの総額は、2018年12月現在と比較して増加した。これは、主
  として、ローンおよび貸付コミットメントならびに証券金融取引の増加を反映している。非投資適格の取引先
  (当社内部で決定された、格付機関の公表格付に相当する値に基づく)により生じた当社の信用エクスポー
  ジャーの割合は、主として、非投資適格のローンおよび貸付コミットメントの増加を反映して、2018年12月現
  在と比較して増加した。2019年度中に債務不履行に陥った取引先に対する当社の信用エクスポージャーは、前
  年同期中に債務不履行に陥った取引先への当社の信用エクスポージャーと比較して増加したが、かかるエクス
  ポージャーのほぼすべては、ローンおよび貸付コミットメントに関連するものであった。2019年度中に債務不
  履行に陥った取引先に対する当社の信用エクスポージャーは低水準に留まり、当社の信用エクスポージャー合
  計の0.5パーセント未満であった。かかる不履行に関連する見積損失は、損益認識される。当社の信用エクス
  ポージャーについては、下記でさらに詳述する。
   現金および現金同等物

   現金および現金同等物による当社の信用エクスポージャーは、当社の非制限現金から生じ、利付預金と無
   利息預金の双方を含む。信用損失のリスクを軽減するため、当社は、当社の預金のほぼ全額を高格付の銀行
   および中央銀行に預け入れている。
   下表は、非制限現金および現金同等物による当社の信用エクスポージャー、ならびに業界別、地域別およ
   び信用度別の集中度を示したものである。
   (単位:百万ドル)          2019 年12月現在    2018年12月現在

   現金および現金同等物           110,774    107,408
   業界

   金融機関            12 %    16%
   ソブリン            88 %    84%
   合計            100 %    100 %
   地域
   南北アメリカ            50 %    36%
   EMEA            31 %    41%
   アジア            19 %    23%
   合計            100 %    100 %
   信用度(信用格付相当値)
   AAA            66 %    62%
   AA            11 %    10%
   A            22 %    27%
   BBB            1%    1%
   合計            100 %    100 %
   上表には、2019年12月現在および2018年12月現在でそれぞれ227.8億ドルおよび231.4億ドルの規制上およ

   びその他の目的で分別されている現金は含まれていない。
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   店頭デリバティブ
   店頭デリバティブによる当社の信用エクスポージャーは、主に当社のマーケット・メイキング活動から生
   じる。当社はマーケット・メイカーとして、顧客に流動性を提供し、かつ顧客のリスクの移転およびヘッジ
   を促進するためにデリバティブ取引を実施している。当社は、市場リスク・エクスポージャーを管理するた
   めにデリバティブ契約も締結している。当社は、上記の信用リスク・プロセス、指標、限度額およびリスク
   軽減策を用いて店頭デリバティブによる当社の信用エクスポージャーを管理している。
   当社は一般に、日々の担保交換を要件とする担保に関する双務契約に基づき店頭デリバティブ取引を実施
   している。信用リスクは公正価値を構成する不可欠な要素であるため、連結財務書類注記7に記載のとお
   り、当社はデリバティブの公正価値に信用評価調整(「CVA」)を適用し、取引先の信用リスクを反映させ
   ている。CVAは、期待エクスポージャーの現在価値、取引先不履行の確率および不履行時における予想回収
   額の関数である。
   下表は、店頭デリバティブによる当社の正味信用エクスポージャー、ならびに業界別および地域別の集中
   度を示したものである。
   (単位:百万ドル)          2019 年12月現在    2018年12月現在

   店頭デリバティブ資産           43,011     40,576
   担保(米国会計基準に基づく相殺はされていない)           (15,420 )   (14,278 )
   正味信用エクスポージャー           27,591     26,298
   業界

   消費財、小売およびヘルスケア            4%    2%
   多角事業            7%    8%
   金融機関            13%    14%
   ファンド            11%    17%
   地方自治体および非営利            8%    7%
   天然資源および公益事業            15%    13%
   ソブリン            25%    25%
   テクノロジー、メディアおよび通信            9%    7%
   その他(特別目的事業体を含む)            8%    7%
   合計            100 %    100 %
   地域
   南北アメリカ            44%    35%
   EMEA            48%    55%
   アジア            8%    10%
   合計            100 %    100 %
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   上表において、
   ・店頭デリバティブ資産(連結貸借対照表に含まれている)は、法的強制力のあるネッティング契約に基
    づく相殺の法的権利が存在する場合には、取引相手先ごとの純額ベース(すなわち、ある取引相手先に
    対する債権の純額)で計上され(「取引相手先との相殺」)、法的強制力のある信用補完契約に基づき
    受け取った現金担保を控除後の公正価値で会計処理される(「現金担保との相殺」)。
   ・担保は、信用補完契約に基づき受け取った、現金担保ならびに(主に米国政府債および政府機関債なら
    びに米国以外の政府債および政府機関債等の)有価証券担保の公正価値を表す。かかる担保は、当社が
    信用リスクを判断する際に考慮されるものの、米国会計基準の下ではネッティングの適格を有していな
    い。
   下表は、店頭デリバティブによる当社の正味信用エクスポージャーの分布を期間別に示したものである。

               非投資適格

   (単位:百万ドル)        投資適格    /格付なし     合計
   2019年12月現在
   1年未満        18,764    4,247    23,011
   1-5年        18,674    6,879    25,553
   5年超        60,190    5,896    66,086
   合計        97,628    17,022    114,650
   ネッティング        (78,081 )   (8,978 )   (87,059 )
   正味信用エクスポージャー        19,547    8,044    27,591
   2018年12月現在

   1年未満        15,697    5,427    21,124
   1-5年        21,300    4,091    25,391
   5年超        51,737    4,191    55,928
   合計        88,734    13,709    102,443
   ネッティング        (68,736 )   (7,409 )   (76,145 )
   正味信用エクスポージャー        19,998    6,300    26,298
   上表において、

   ・期間は、契約満期までの残余期間に基づいている。
   ・ネッティングは、複数の期間分類にわたる取引相手先との相殺ならびに当社が信用リスクを判断する際
    に考慮する現金および有価証券の担保を含む(米国会計基準の下ではネッティングの適格を有していな
    い担保を含む)。同一の期間分類における取引相手先との相殺は、当該同一の期間分類中に含まれてい
    る。
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   下表はそれぞれ、店頭デリバティブによる当社の正味信用エクスポージャーの分布を、期間別および当社
   内部で決定された格付機関の公表格付に相当する値別に示したものである。
              投資適格

   (単位:百万ドル)
          AAA   AA   A  BBB  合計
    2019 年12月現在
    1年未満      326  2,022  10,002   6,414  18,764
    1-5年      669  3,196   8,635   6,174  18,674
    5年超      12,381   5,770  22,324  19,715   60,190
    合計      13,376   10,988   40,961  32,303   97,628
    ネッティング      (8,146 )  (8,273 ) (35,932 ) (25,730 ) (78,081 )
    正味信用エクスポージャー      5,230   2,715   5,029   6,573  19,547
    2018 年12月現在

    1年未満      1,262   2,506   6,473   5,456  15,697
    1-5年      881  5,192   9,072   6,155  21,300
    5年超      9,202   3,028  21,415  18,092   51,737
    合計      11,345   10,726   36,960  29,703   88,734
    ネッティング      (6,444 )  (7,107 ) (32,390 ) (22,795 ) (68,736 )
    正味信用エクスポージャー      4,901   3,619   4,570   6,908  19,998
              非投資適格/格付なし

   (単位:百万ドル)
            BB以下   格付なし    合計
    2019 年12月現在
    1年未満         3,964    283   4,247
    1-5年         6,772    107   6,879
    5年超         5,835    61   5,896
    合計         16,571    451   17,022
    ネッティング         (8,811 )   (167 )  (8,978 )
    正味信用エクスポージャー         7,760    284   8,044
    2018 年12月現在

    1年未満         5,255    172   5,427
    1-5年         4,053    38   4,091
    5年超         4,138    53   4,191
    合計         13,446    263   13,709
    ネッティング         (7,339 )   (70 )  (7,409 )
    正味信用エクスポージャー         6,107    193   6,300
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   貸付活動
   当社は、当社の貸付活動を、上記の信用リスク・プロセス、指標、限度額およびリスク軽減策を用いて管
   理している。流通市場でのトレーディング・ポジションを含むその他の貸付ポジションは、市場リスクの一
   部としてリスク管理されている。
   ・商業用貸付

   当社の商業用貸付活動には、投資適格および非投資適格の法人債務者への貸付が含まれ
   る。これらの活動に関連したローンおよび貸付コミットメントは主として、営業および一
   般的な事業目的で、または偶発的な買収に関連して使用される。企業向けローンには、そ
   のローンの目的、債務者のリスク・プロファイルおよびその他の要因により、担保付のも
   のと無担保のものがある。当社の商業用貸付活動は、商業用およびその他の不動産によっ
   て担保された債務者に対するローンの提供も含んでいる。
   下表は、商業用ローンおよび貸付コミットメントによる当社の信用エクスポージャー、な
   らびに業界別、地域別および信用度別の集中度を示したものである。
    (単位:百万ドル)          2019 年12月現在   2018年12月現在

    ローンおよび貸付コミットメント           222,745    200,823
    業界

    消費財、小売およびヘルスケア            19%    16%
    多角事業            14%    16%
    金融機関            8%    9%
    ファンド            3%    4%
    天然資源および公益事業            17%    15%
    不動産            10%    10%
    テクノロジー、メディアおよび通信            16%    18%
    その他(特別目的事業体を含む)            13%    12%
    合計           100 %    100 %
    地域
    南北アメリカ            73%    76%
    EMEA            22%    20%
    アジア            5%    4%
    合計           100 %    100 %
    信用度 (信用格付相当値   )
    AAA            1%    1%
    AA            5%    5%
    A            13%    14%
    BBB            27%    29%
    BB以下            54%    51%
    合計           100 %    100 %
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   ・富裕層向け金融業務、住宅用不動産およびその他の貸付
   当社は、当社のプライベート・バンクを通して富裕層の顧客向けローンおよび貸付コ
   ミットメントを提供しており、これらのほぼすべては商業用および住宅用不動産、有価証
   券またはその他の資産により担保されている。当該ローンおよび貸付コミットメントに
   対して受け取った担保の公正価値は、一般的にそれらの帳簿価額を上回るものである。
   当社はまた、住宅用不動産およびその他の貸付エクスポージャーを有しており、これに
   は、購入済住宅用不動産および消費者向け無担保ローンならびに当該ローン(不良貸出
   債権を含む)および有価証券を購入するためのコミットメントが含まれる。
   下表は、富裕層向け金融業務、住宅用不動産およびその他の貸付による当社の信用エクス
   ポージャー、ならびに地域別の集中度を示したものである。
             富裕層向け

                 住宅用不動産
    (単位:百万ドル)         金融業務     およびその他
    2019年12月現在
    信用エクスポージャー         30,668     10,885
    南北アメリカ          89%     74%

    EMEA          9%     26%
    アジア          2%     -
    合計          100 %     100 %
    2018年12月現在

    信用エクスポージャー         26,775     11,976
    南北アメリカ          91%     72%

    EMEA          7%     27%
    アジア          2%     1%
    合計          100 %     100 %
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   ・消費者向けおよびクレジットカード貸付
   当社は、消費者向け無担保ローンおよびクレジットカード・ローンの組成を行っている。
   下表は、組成された消費者向け無担保ローンによる当社の信用エクスポージャーおよび
   米国で最も集中度の高い5つの州における集中度を示したものである。
    (単位:百万ドル)               消費者

    2019年12月現在
    信用エクスポージャー              4,747
    カリフォルニア               12%

    テキサス               9%
    ニューヨーク               7%
    フロリダ               7%
    イリノイ               4%
    その他               61%
    合計               100 %
    2018年12月現在

    信用エクスポージャー              4,536
    カリフォルニア               12%

    テキサス               9%
    ニューヨーク               7%
    フロリダ               7%
    イリノイ               4%
    その他               61%
    合計               100 %
   下表は、組成されたクレジットカード・ローンによる当社の信用エクスポージャーおよ

   び米国で最も集中度の高い5つの州における集中度を示したものである。
    (単位:百万ドル)             クレジットカード

    2019年12月現在
    信用エクスポージャー              1,858
    カリフォルニア               21%

    テキサス               9%
    ニューヨーク               8%
    フロリダ               8%
    イリノイ               4%
    その他               50%
    合計               100 %
   消費者向けローンの信用度の指標に関する詳細については、連結財務書類注記9参照。

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   証券金融取引
   当社は、特に顧客取引の円滑化、余剰現金の投資、ショートポジションを補うための有価証券の取得およ
   び一定の活動の資金調達のために、証券金融取引を実施している。当社は、取引先に対して前貸しされた現
   金、または取引先に対して担保権を設定し、もしくは交付した有価証券の価額が、受取担保の価額を超える
   範囲内においてのみ、売戻条件付契約および借入有価証券担保金に関連する信用リスクを負っている。当社
   は、これらの取引のために取引先に対して担保権を設定し、もしくは交付した有価証券の価額が、受取現金
   または受取担保の価額を超える範囲内において、買戻条件付契約および貸付有価証券担保金に対する信用エ
   クスポージャーも有している。証券金融取引のために調達された有価証券担保は、主に米国政府債および政
   府機関債ならびに米国以外の政府債および政府機関債を含む。
   下表は、証券金融取引による当社の信用エクスポージャー、ならびに業界別、地域別および信用度別の集
   中度を示したものである。
   (単位:百万ドル)          2019 年12月現在    2018年12月現在

   証券金融取引           26,958    20,979
   業界

   金融機関            37%    31%
   ファンド            27%    33%
   地方自治体および非営利            5%    7%
   ソブリン            28%    28%
   その他(特別目的事業体を含む)            3%    1%
   合計            100 %    100 %
   地域
   南北アメリカ            38%    33%
   EMEA            39%    41%
   アジア            23%    26%
   合計            100 %    100 %
   信用度 (信用格付相当値   )
   AAA            15%    11%
   AA            27%    34%
   A            39%    35%
   BBB            9%    10%
   BB以下            6%    10%
   格付なし            4%    -
   合計            100 %    100 %
   上表は、当社が信用リスクを判断する際に考慮するネッティング契約と担保の双方を反映している。

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   その他の信用エクスポージャー
   当社は、ブローカー、ディーラーおよび決済機関ならびに顧客および取引相手先に対する当社の受取債権
   から発生する信用リスクにさらされている。ブローカー、ディーラーおよび決済機関に対する受取債権は主
   に、決済機関に預託されている当初証拠金および売買済未決済有価証券の売却に係る受取債権で構成されて
   いる。かかる受取債権は、決済機関による債務不履行の可能性が低いこと、および有価証券の決済に関する
   受取債権の性質が短期的なものであることにより、通常最低限の信用リスクに抑えられている。顧客および
   取引相手先に対する受取債権は通常、顧客との有価証券取引に関する担保付債権で構成され、受取担保の価
   額とかかる受取債権の短期的な性質の双方により、通常最低限の信用リスクに抑えられている。
   下表は、当社のその他の信用エクスポージャー、ならびに業界別、地域別および信用度別の集中度を示し
   たものである。
   (単位:百万ドル)          2019 年12月現在    2018年12月現在

   その他の信用エクスポージャー           44,931     41,649
   業界

   金融機関            86%    84%
   ファンド            8%    7%
   天然資源および公益事業            1%    4%
   その他(特別目的事業体を含む)            5%    5%
   合計            100 %    100 %
   地域
   南北アメリカ            49%    44%
   EMEA            41%    46%
   アジア            10%    10%
   合計            100 %    100 %
   信用度 (信用格付相当値   )
   AAA            2%    3%
   AA            56%    47%
   A            23%    26%
   BBB            7%    8%
   BB以下            11%    16%
   格付なし            1%     -
   合計            100 %    100 %
   上表は、当社が信用リスクを判断する際に考慮する担保を反映している。

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  特定のエクスポージャー
   当社は、以下に記載したとおりの信用エクスポージャーおよび市場エクスポージャーを有しているが、これ
  らのエクスポージャーは、昨今の事象および広範囲に及ぶ市場の懸念を理由に注目度が高まっている。信用エ
  クスポージャーは、取引先もしくは債務者が債務不履行に陥る、またはその信用度が悪化することにより受け
  得る潜在的な損失を表している。市場エクスポージャーは、市場価格の変動による当社のロングポジションお
  よびショートポジションの価値の潜在的な損失を表している。
   トルコにおいて経常収支赤字およびトルコリラの大幅な下落と同時に発生した高インフレは、同国の経済の
  安定性に対する懸念につながった。2019年12月現在のトルコに対する当社の信用エクスポージャー合計は21.0
  億ドルであった。これは、非ソブリンである取引先または債務者に対するものであった。かかるエクスポー
  ジャーは、店頭デリバティブに関連する17.5億ドル、ローンおよび貸付コミットメントに関連する330百万ド
  ルならびに担保付受取債権に関連する22百万ドルで構成されていた。トルコの法人担保およびソブリン担保に
  よる利益ならびにトルコの取引先により提供されたその他のリスク軽減策を考慮した場合、当社の正味信用エ
  クスポージャーは434百万ドルであった。また、2019年12月現在のトルコに対する当社の市場エクスポー
  ジャー合計は、重大なものではなかった。
   アルゼンチン・ペソの大幅な下落は、インフレ率の上昇をもたらし、アルゼンチンの経済の安定性に対する
  懸念を生じさせた。2019年12月現在のアルゼンチンに対する当社の信用エクスポージャー合計は、132百万ド
  ルであった。これは、非ソブリンである取引先または債務者に対するものであり、かつ、ほぼすべてがローン
  および貸付コミットメントに関連していた。また、アルゼンチンに対する当社の市場エクスポージャー合計は
  180百万ドルであった。これは、ソブリン発行体または原資産に対する債券エクスポージャーを主に反映して
  いる。
   レバノンのソブリン債の再編の可能性は、同国の金融の安定性に対する懸念につながった。2019年12月現在
  のレバノンに対する当社の信用エクスポージャーは689百万ドルであり、このほぼすべてが非ソブリンである
  債務者に対するローンおよび貸付コミットメントに関連していた。レバノンのソブリン受取担保による利益を
  考慮した場合、当社の正味信用エクスポージャーは331百万ドルであった。また、2019年12月現在のレバノン
  に対する当社の市場エクスポージャー合計は101百万ドルであった。これは、ソブリン発行体または原資産に
  対する債券エクスポージャーを主に反映している。
   ベネズエラでは同国のソブリン債の返済に遅延が生じ、同国の政治状況は不透明なままである。2019年12月
  現在のベネズエラに対する当社の信用エクスポージャー合計および市場エクスポージャー合計は、重大なもの
  ではなかった。
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   当社は、当社の国別エクスポージャーのモニタリング、測定および評価、ならびに当社のリスク選好度の決
  定を目的とした包括的な枠組を設けている。当社は、リスクのある国を、相手方、発行体もしくは原資産の所
  在地、収益創出場所、本店所在国、相手方、発行体もしくは原資産に対する請求が執行される可能性がある法
  域、および/またはこれらの債務返済能力に影響を及ぼす政策を有する政府により決定する。当社は、ある国
  に対する当社の信用エクスポージャーを、個別の相手方レベルと当該国全体レベルの双方でモニターしてい
  る。上記の国に影響を及ぼす事象の直接的および間接的な影響を見積もるために設計されたストレス・テスト
  に関する情報については、上記「ストレス・テスト」参照。
  オペレーションリスク管理

  概要
   オペレーションリスクとは、社内の手続、人員およびシステムの不足もしくは不備または社外の事象によ
  り、有害な結果が生じるリスクをいう。オペレーションリスクに対する当社のエクスポージャーは、日常的な
  手続上の過誤、ならびに大規模システム障害または法的および規制に関連する事由といった非日常的な事由か
  ら発生する。
   社内外のオペレーションリスクに関連する損失を発生させ得る事由の潜在的な種類には、以下が含まれる。
   ・顧客、商品および商慣行
   ・執行、引渡および処理の管理
   ・事業の混乱およびシステム障害
   ・雇用慣行および職場の安全
   ・有形資産への損害
   ・社内不正行為
   ・社外不正行為
   オペレーションリスク部門は、当社の収益創出部門から独立しており、当社の首席リスク担当役員に報告を

  行っている。オペレーションリスク部門は、当社のリスク選好度の範囲内の水準でオペレーションリスクに対
  する当社のエクスポージャーを維持することを目標として、オペレーションリスクの評価、モニタリングおよ
  び管理のための定式化された枠組を策定し、実施することについて主たる責任を負っている。
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  オペレーションリスク管理プロセス
   当社のオペレーションリスクを管理するプロセスには、上記「リスク管理の概要および体制」に記載されて
  いる当社のリスク管理の枠組に不可欠な要素が含まれる。これらの要素には、オペレーションリスク事由に関
  する包括的なデータ収集プロセスならびに全社的な方針および手続が含まれる。
   当社は、トップダウン・アプローチおよびボトムアップ・アプローチを組み合わせてオペレーションリスク
  の管理および測定を行っている。トップダウンの視点からは、当社の幹部経営陣が、全社的および事業レベル
  のオペレーションリスク・プロファイルを評価している。ボトムアップの視点からは、当社の第1および第2
  の防衛線が、オペレーションリスクの幹部経営陣への上申を含む日常的なリスク特定およびリスク管理の責任
  を負っている。
   当社は、オペレーションリスクを最小限に抑えるため、管理の行き届いた環境を提供すべく策定された包括
  的な管理の枠組を維持している。ファームワイド・コンダクトおよびオペレーションリスク委員会は、当社の
  オペレーションリスクを管理するための枠組、方針、パラメーター、限度額および基準について、継続的承認
  およびモニタリングを行う責任を負っている。
   当社のオペレーションリスク管理の枠組は、一部が自己資本規制の枠組に基づくオペレーションリスク測定
  規則を遵守すべく策定されており、常に変化している当社の事業上のニーズおよび規制上のガイダンスに応じ
  て発展してきた。
   当社は、オペレーションリスク事由を報告および上申することを全社員に対して義務付ける方針を定めてい
  る。当社の方針では、オペレーションリスク事由が特定された場合、将来発生する事由のリスクをさらに軽減
  するために当社の制度および/またはプロセスを変更する必要性を判断するために、当該事由について書面化
  し、これを分析することを義務付けている。
   当社は、オペレーションリスク管理アプリケーションを用いて、オペレーションリスク事由データおよび主
  要指標を把握および整理している。当社の主要なリスクの特定および評価手段の1つは、当社のマネージャー
  によって実施される、オペレーションリスクおよび統制の自己評価プロセスである。かかるプロセスは、フォ
  ワード・ルッキングな視点に基づくオペレーションリスクの特定および評定、ならびに関連する統制から成
  る。かかるプロセスの結果は、オペレーションリスク・エクスポージャーの評価、およびオペレーションリス
  クの水準が高まっている事業、業務または商品の特定を行うために分析される。
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  リスクの測定
   当社は、当社の各事業について、社内外のオペレーションリスク事由データおよび内部統制に係る要因に関
  する定性評価および定量評価を含む統計的モデリングとシナリオ分析の双方を行い、当社のオペレーションリ
  スク・エクスポージャーを測定している。オペレーションリスクの測定にあたっては、以下を含む事業環境要
  因の査定も実施される。
   ・当社の事業活動の複雑性の評価
   ・当社プロセスの自動化の度合い
   ・新たな活動の情報
   ・法律および規制の環境
   ・当社の商品およびサービスに関する市場の変動(当社の顧客および取引先の多様性および複雑化を含む)
   かかるシナリオ分析の結果は、オペレーションリスクの変化のモニタリングおよびオペレーションリスクに

  対するエクスポージャーが高まっている可能性のある事業ラインの特定に利用される。当該分析結果は、保有
  すべきオペレーションリスク資本の適切な水準の決定に利用される。当社は、全社的なストレス・テストも実
  施している。全社的なストレス・テストに関する情報については、上記「リスク管理の概要および体制」参
  照。
  オペレーションリスクの種類

   技術および第三者との関係に対する依存度が高くなった結果、情報セキュリティおよびサイバーセキュリ
  ティリスク、サードパーティーリスクならびにビジネスレジリエンスリスク等のオペレーションリスクが増大
  している。当社は、これらのリスクを以下のとおり管理している。
   情報セキュリティおよびサイバーセキュリティリスク

   情報セキュリティおよびサイバーセキュリティリスクとは、当社、当社の社会的評価、当社の顧客およ
   び/または、より広範囲の金融システムに悪影響を及ぼすことにつながる当社のデータおよびシステムの機
   密性、完全性または利用可能性の危殆化リスクをいう。当社は、情報および/もしくは情報システムへの不
   正アクセス、不正妨害またはその不正使用の発生や、それらによる影響を最小限に抑えるよう努めている。
   当社は、新たな、そして変化を続ける情報セキュリティおよびサイバーセキュリティに対する脅威を軽減す
   るため、予防的および発見的な統制ならびにプロセスの活用および運用を行っている。かかる統制およびプ
   ロセスには、当社のデータおよびシステムにおける既知の脆弱性ならびにそれらに対する不正アクセスの試
   みの兆候について当社のネットワークをモニターすることが含まれる。クラウドで提供またはホストされる
   様々なサービスおよびアプリケーションの使用を含む、当社のデータを複数の外部サービス・プロバイダー
   に分散化させることにより、情報リスクが増大している。情報セキュリティおよびサイバーセキュリティリ
   スクに関する詳細については、本書第一部第3         2「事業等のリスク」参照。
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   サードパーティーリスク
   ベンダーリスクを含むサードパーティーリスクとは、当社に代わりサービスまたは業務を提供する第三者
   への依存により悪影響が生じるリスクをいう。これらのリスクには、法務リスク、規制上のリスク、情報セ
   キュリティリスク、評判リスク、オペレーションリスク、または第三者を起用することに内在するその他の
   リスクが含まれる可能性がある。当社は、主要なサードパーティーリスクを特定、管理および報告し、情報
   セキュリティおよびサイバーセキュリティ、レジリエンスならびにさらなる第三者への依存を含む複数のリ
   スク領域にわたるデューディリジェンスを行っている。サードパーティーリスクプログラムは、サードパー
   ティーリスクを継続的にモニターし、検討し、再評価する。サードパーティーリスクに関する詳細について
   は、本書第一部第3    2「事業等のリスク」参照。
   ビジネスレジリエンスリスク

   ビジネスレジリエンスリスクとは、当社の重要なプロセスが途絶するリスクをいう。当社は、脅威のモニ
   タリングおよびリスクの評価を行い、重要な施設、システム、第三者、データおよび/または人員といっ
   た、当社の重要な機能またはそれらに付随するものの通常の営業活動に著しいオペレーション途絶が起きた
   場合に対して、備えができている状態を確保するよう努めている。当社の事業継続計画(「BCP」)への取
   組は、ビジネスおよびオペレーションレジリエンスの観点から行われる。レジリエンスの枠組は、BCPおよ
   び危機管理の基本原則を定めており、これにより重要な機能の途絶があった場合にも確実にオペレーション
   が継続できるようにしている。事業継続プログラムは包括的であり、全社にわたり一貫しており、かつ最新
   のものであり、新たな情報、手法および技術をそれらが入手可能となり次第組み込んだものとなっている。
   また、当社のレジリエンス復旧計画は、ローカルマーケットのベストプラクティスおよび規制上の要件に
   従った、そして、特定のシナリオに基づいた、特定の測定可能な復旧時間の目標を組み込んでおり、かつ、
   それをテストするものである。事業継続性に関する詳細については、本書第一部第2                3「事業の内容-事
   業継続性および情報セキュリティ」参照。
  モデルリスク管理

  概要
   モデルリスクとは、不正確である可能性または不適切に使用された可能性のあるモデルの出力結果に基づい
  てなされた判断により、悪影響が生じる潜在的な可能性をいう。当社は、一定の金融資産および負債の査定、
  当社のリスクのモニタリングおよび管理、ならびに当社の規制上の自己資本の計測およびモニタリングを主な
  目的として、当社の事業活動全般にわたり定量的モデルに依拠している。
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   モデルリスク部門は、当社の収益創出部門、モデル開発者、モデルオーナーおよびモデルユーザーから独立
  しており、当社の首席リスク担当役員に報告を行っている。モデルリスク部門は、当社の世界中の事業全般に
  わたる全社的な監督を通じて、当社のモデルリスクを評価、モニターおよび管理することについて主たる責任
  を負っており、かつ幹部経営陣、リスク関連の諸委員会および取締役会のリスク委員会に定期的な報告を行っ
  ている。
   当社のモデルリスク管理の枠組は、ガバナンス体制およびリスク管理統制を通じて管理されており、これ
  は、リスク評価および分類、健全なモデル開発実務、独自の検討ならびにモデル別の使用統制を含む、包括的
  なモデル構造を当社が維持していることを確保するために策定された基準を網羅している。ファームワイド・
  モデルリスクコントロール委員会は、当社のモデルリスク管理の枠組を監督している。
  モデルの検討および検証プロセス

   モデルリスク部門は、当社のモデルを独自に検討、検証および承認する定量化業務の専門家職員で構成され
  ている。当該検討には、モデル文書の分析、独自のテスト、使用された方法の適切性に関する評価、およびモ
  デルの開発・実施基準の遵守の検証が含まれる。
   当社は、市況または経済状況および当社の事業構成の変化を反映させるために、定期的にそのモデルを改良
  し、強化している。すべてのモデルは年に1回検討され、新規モデルを策定する場合、または既存モデルおよ
  びそれらの仮定に重要な変更を行う場合は、その実施前に承認を受けることとなっている。
   モデル検証プロセスは、以下の事項を批判的観点から評価および検証するために、広範なシナリオ(極限の
  状況を含む)におけるモデルならびに取引およびリスクパラメーターの検討を組み込んだものとなっている。
   ・モデルの仮定事項の合理性を含むモデルの理論上の健全性、およびモデルの用途に照らした適切性
   ・モデルを用途どおりに確実に機能させるためにモデル開発者が使用するテスト戦略
   ・モデルに組み込まれている計算手法の適切性
   ・関連する商品の特徴およびその重大なリスクをモデルが正確に反映しているか否か
   ・あるモデルについて、類似の商品に対する他のモデルとの一貫性
   ・入力されたパラメーターおよび仮定事項に対するモデルの感応度
   当該分野における当社によるモデルの使用に関する詳細については、上記「重要な会計方針-公正価値-評

  価モデルの検討」、「流動性リスク管理」、「市場リスク管理」、「信用リスク管理」および「オペレーショ
  ンリスク管理」参照。
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  4【経営上の重要な契約等】
  当社は、その事業の全体にわたる広範かつ多様な取引に関連する多数の契約の当事者となっている。いずれの
  契約も、それのみで当社の事業の継続的遂行に重大な影響を及ぼすことはないと考えられている。
  5【研究開発活動】

  該当なし。
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  第4【設備の状況】

  1【設備投資等の概要】

  該当なし。
  2【主要な設備の状況】

  以下は、当社が2020年2月21日に米国証券取引委員会に提出した様式10-Kによる2019年度アニュアル・レポー
  トの抄訳である。
  また、当社の賃貸借に関する詳細については、本書第一部第6            1「財務書類-(6)    連結財務書類に対する注
  記」注記15「その他負債-オペレーティング・リース負債」参照。
  当社は、米国内および南北アメリカ大陸のその他の国々において、総面積が約6.8百万平方フィートの自社所

  有または賃借による営業所を有している。当社の本社は、米国ニューヨーク州ニューヨーク、ウェスト・スト
  リート200番地にあり、面積は、約2.1百万平方フィートである。同本社ビルは、バッテリー・パーク・シティ当
  局から土地賃貸借契約に基づき賃借した1区画の土地に位置している。かかる賃貸借契約の下では、当社が賃貸
  借契約の満了日である2069年6月まで、独占的な占有権および使用権を有することを条件として、バッテリー・
  パーク・シティ当局が、すべての改良(上記のオフィスビルに関するものを含む)に関する権利を有している。
  かかる土地賃貸借契約に基づき、当社は2007年6月に、賃貸借契約期間中の土地賃借料161百万ドルを一括で支
  払った。
  当社は、ヨーロッパ、中東およびアフリカにおいて、総面積が約2.2百万平方フィートの自社所有または賃借
  による営業所を有している。当社のヨーロッパの本部は英国ロンドンのプラムツリー・コートにあり、その面積
  は826,000平方フィートで、賃貸借契約は2039年に終了することができる。
  当社は、アジア、オーストラリアおよびニュージーランドにおいて、総面積が約2.6百万平方フィートの営業
  所を有している。かかる営業所には、当社のインドの営業所ならびに東京および香港の地域本部が含まれる。当
  社は、インドにおいて、総面積が約1.6百万平方フィートの営業所を有しており、それらの賃貸借契約の過半は
  2028年に満了する。
  前述の平方フィート数は、当社の事業運営において利用されている不動産についてのみ記載されている。営業
  所関連費用には、当社保有の営業所スペースのうち、その時点における需要を超過している部分に対する費用が
  含まれている。これらのスペースは、将来の成長や、既存営業所の賃貸契約を今後解約し代替スペースが必要に
  なった場合に備えて保有しているものであり、その費用は発生時に営業費用として計上されている。当社は、現
  在および予測される従業員数に照らして、当社のスペース容量を定期的に検討している。当社が将来的に、
  (ⅰ)スペース容量を縮小する場合、または(ⅱ)営業地域内の新たな物件について約定を結び、または当該物
  件を占有し、将来の成長に備えて保有していた既存スペースを処分する場合には、解約費用を負担することとな
  る可能性がある。これらの費用により、一定期間の当社の業績に重大な影響が及ぶ可能性がある。
  3【設備の新設、除却等の計画】

  上記2「主要な設備の状況」参照。
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  第5【提出会社の状況】

  1【株式等の状況】
  (1)【株式の総数等】
  ①【株式の総数】
                 (2019年12月31日現在)
            株式数****
       授権株数(株)     発行済株式総数(株)     未発行株式数(株)

  普通株式*     4,000,000,000株      896,782,650株**    3,103,217,350株

  優先株式*
       150,000,000株       420,282株    149,579,718株
      ***
  *    本書第一部第1     1「会社制度等の概要-(2)提出会社の定款等に規定する制度-優先株式」および「-普通株
    式」参照。
  **   発行済普通株式数には自己株式も含む。
  ***  2005年4月25日にシリーズA優先株式30,000株が発行され、2005年10月31日にシリーズC優先株式8,000株が発行
    され、また、2006年5月24日にシリーズD優先株式34,000株が、そして2006年7月24日に追加のシリーズD優先
    株式20,000株が発行された。また、2012年6月1日にシリーズE優先株式17,500株が発行され(このうち4,972株
    および4,861株がそれぞれ2016年3月23日および8月19日にグループ・インクにより取得および取消された)、
    2012年9月4日にシリーズF優先株式5,000株が発行され(このうち1,746株および1,639株がそれぞれ2016年3月
    23日および8月19日にグループ・インクにより取得および取消された)、2013年4月25日にシリーズJ優先株式
    40,000株が発行され、2014年4月28日にシリーズK優先株式28,000株およびシリーズL優先株式52,000株が発行
    され、2015年4月23日にシリーズM優先株式80,000株が発行され、2016年2月23日にシリーズN優先株式27,000
    株が発行され、2016年7月27日にシリーズO優先株式26,000株が発行され、2017年11月1日にシリーズP優先株
    式60,000株が発行され、2019年6月17日にシリーズQ優先株式20,000株が発行され、また、2019年11月15日にシ
    リーズR優先株式24,000株が発行された。
    2020年6月30日現在の発行済優先株式は420,282株であり、これには2020年1月28日に発行されたシリーズS優先
    株式14,000株が含まれており、また、2020年2月24日に償還されたシリーズL優先株式14,000株は含まれない。
  **** 本表には、グループ・インクの無議決権普通株式(2019年12月31日現在、一切社外流通していない)は含まれな
    い。
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  ②【発行済株式】
                  (2019年12月31日現在)
   記名・無記名の別
              上場金融商品取引所名又は
    及び   種類   発行数(株)          内容
              登録認可金融商品取引業協会名
   額面・無額面の別
  1株当たり0.01米ドルの
       普通株式  896,782,650株   *   ニューヨーク証券取引所     *****
   記名式普通株式
  1株当たり0.01米ドルの         **
       優先株式   187,000株    ニューヨーク証券取引所     ******
   記名式優先株式         ***
  1株当たり0.01米ドルの
       優先株式   233,282株  ****    なし   ******
   記名式優先株式
    計   -  897,202,932株       -    -
  *     発行済普通株式数には自己株式も含む。
  **    2005年4月25日にシリーズA優先株式30,000株が発行され、2005年10月31日にシリーズC優先株式8,000株が発
    行され、2006年5月24日にシリーズD優先株式34,000株が、そして2006年7月24日に追加のシリーズD優先株
    式20,000株が発行され、2013年4月25日にシリーズJ優先株式40,000株が発行され、2014年4月28日にシリー
    ズK優先株式28,000株が発行され、また、2016年2月23日にシリーズN優先株式27,000株が発行された。
  ***   それぞれがシリーズA優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS                PrA」の略称で、それぞれが
    シリーズC優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS            PrC」の略称で、それぞれがシリーズD
    優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS          PrD」の略称で、それぞれがシリーズJ優先株式の
    1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS        PrJ」の略称で、それぞれがシリーズK優先株式の1,000分の
    1の持分を表章する預託株式は、「GS       PrK」の略称で、それぞれがシリーズN優先株式の1,000分の1の持分を
    表章する預託株式は、「GS     PrN」の略称でいずれもニューヨーク証券取引所に上場されている。
  ****  2012年6月1日にシリーズE優先株式17,500株が発行され(このうち4,972株および4,861株がそれぞれ2016年
    3月23日および8月19日にグループ・インクにより取得および取消された)、2012年9月4日にシリーズF優
    先株式5,000株が発行され(このうち1,746株および1,639株がそれぞれ2016年3月23日および8月19日にグルー
    プ・インクにより取得および取消された)、2014年4月28日にシリーズL優先株式52,000株が発行され(この
    うち14,000株および24,000株がそれぞれ2019年7月12日および12月12日にグループ・インクにより償還され
    た)、2015年4月23日にシリーズM優先株式80,000株が発行され、2016年7月27日にシリーズO優先株式
    26,000株が発行され、また2017年11月1日にシリーズP優先株式60,000株が発行された。2019年6月17日にシ
    リーズQ優先株式20,000株が発行された。2019年11月15日にシリーズR優先株式24,000株が発行された。2020
    年1月28日にシリーズS優先株式14,000株が発行されたが、上表および下表には反映されていない。2020年2
    月24日にシリーズL優先株式14,000株が償還されたが、上表および下表には反映されていない。
    2020年6月30日現在の取引所に上場されていない発行済優先株式は233,282株であり、これには2020年1月28日
    に発行されたシリーズS優先株式14,000株が含まれており、また、2020年2月24日に償還されたシリーズL優
    先株式14,000株は含まれない。
  ***** 普通株式の株主は、株主の投票の対象となるすべての事項に関して、登録上所有している株式1株につき1つ
    の議決権を有する。累積議決権はない。したがって、取締役の選任において、選挙となった場合、議決権を行
    使する普通株式の多数を有する株主は、その選択により、すべての取締役を選任することができる。その場合
    優先株式の株主の取締役選任における議決権に服する。取締役の選任において、信任投票となった場合には、
    取締役は、選任されるためには賛成または反対に投じられた投票総数のうち過半数の賛成票を獲得しなければ
    ならない。
    すべての社外流通しているシリーズのすべての優先株式の優先権に服するが、普通株式の株主および無議決権
    普通株式の株主は、その時々になされる当社の取締役会の宣言に従い、法律で配当の許されている資金から現
    金もしくはその他の配当および分配を受領する権利を有する。すべての社外流通しているシリーズの優先株式
    の優先権に服するが、当社の会社清算、解散、もしくは企業閉鎖の際に、すべての優先する債務の支払後、普
    通株式の株主は、当社のすべての資産から株式所有割合に応じて分配を受ける権利を有する(この場合、普通
    株式および無議決権普通株式は同一クラスとみなす)。普通株式の所有者は償還もしくは転換の権利を付与さ
    れておらず、またグループ・インクの証券を購入もしくはこれに応募する新株引受権を付与されていない。
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  ******2019年12月31日現在、グループ・インクの永久優先株式420,282株が発行済である。2020年2月21日に米国証券
    取引委員会(「SEC」)に提出した様式10-Kによる当社の2019年度アニュアル・レポートの抄訳である下記参
    照。
                  1株当たりの

   シリーズ   授権株式数    発行済株式数    流通株式数
                  預託株式数
    A   50,000株    30,000株    29,999株    1,000株
    C   25,000株    8,000株    8,000株    1,000株

    D   60,000株    54,000株    53,999株    1,000株

    E   17,500株    7,667株    7,667株    該当なし

    F   5,000株    1,615株    1,615株    該当なし

    J   46,000株    40,000株    40,000株    1,000株

    K   32,200株    28,000株    28,000株    1,000株

    L   52,000株    14,000株    14,000株     25株

    M   80,000株    80,000株    80,000株     25株

    N   31,050株    27,000株    27,000株    1,000株

    O   26,000株    26,000株    26,000株     25株

    P   66,000株    60,000株    60,000株     25株

    Q   20,000株    20,000株    20,000株     25株

    R   24,000株    24,000株    24,000株     25株

    計   534,750株    420,282株    420,280株

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                  償還価額
   シリーズ   最も早い償還日     清算時の配当優先権
                 (単位:百万ドル)
    A    償還可能     25,000ドル       750
    C    償還可能     25,000ドル       200

    D    償還可能     25,000ドル      1,350

    E    償還可能     100,000ドル       767

    F    償還可能     100,000ドル       161

    J   2023年5月10日      25,000ドル      1,000

    K   2024年5月10日      25,000ドル       700

    L    償還可能     25,000ドル       350

    M   2020年5月10日      25,000ドル      2,000

    N   2021年5月10日      25,000ドル       675

    O   2026年11月10日      25,000ドル       650

    P   2022年11月10日      25,000ドル      1,500

    Q   2024年8月10日      25,000ドル       500

    R   2025年2月10日      25,000ドル       600

    計               11,203

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   シリーズ         年間配当率
    A     3ヶ月物LIBOR+0.75%、3.75%以上、四半期毎に支払

    C     3ヶ月物LIBOR+0.75%、4.00%以上、四半期毎に支払

    D     3ヶ月物LIBOR+0.67%、4.00%以上、四半期毎に支払

    E     3ヶ月物LIBOR+0.7675%、4.00%以上、四半期毎に支払

    F     3ヶ月物LIBOR+0.77%、4.00%以上、四半期毎に支払

         2023年5月10日(同日を含まない)までは5.50%、

    J
         その後は3ヶ月物LIBOR+3.64%、四半期毎に支払
         2024年5月10日(同日を含まない)までは6.375%、
    K
         その後は3ヶ月物LIBOR+3.55%、四半期毎に支払
       発行日から2019年5月10日(同日を含まない)までは5.70%、半期毎に支払、
    L
         その後は3ヶ月物LIBOR+3.884%、四半期毎に支払
      発行日から2020年5月10日(同日を含まない)までは5.375%、半期毎に支払、
    M
         その後は3ヶ月物LIBOR+3.922%、四半期毎に支払
    N       6.30%、四半期毎に支払

       発行日から2026年11月10日(同日を含まない)までは5.30%、半期毎に支払、

    O
         その後は3ヶ月物LIBOR+3.834%、四半期毎に支払
       発行日から2022年11月10日(同日を含まない)までは5.00%、半期毎に支払、
    P
         その後は3ヶ月物LIBOR+2.874%、四半期毎に支払
       発行日から2024年8月10日(同日を含まない)までは5.50%、半期毎に支払、
    Q
         その後は5年物国債利回り+3.623%、半期毎に支払
       発行日から2025年2月10日(同日を含まない)までは4.95%、半期毎に支払、
    R
         その後は5年物国債利回り+3.224%、半期毎に支払
  (2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   該当なし。
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  (3)【発行済株式総数及び資本金の推移】
   グループ・インクは、1998年7月21日に設立された。
  ① 普通株式

            普通株式額面総額

      発行済普通株           普通株式額面総額
        発行済普通株式   (1株当たり額面0.01ドル)
       式          (1株当たり額面0.01ドル)
   年月日      総数残高  および追加払込済資本金増減
      総数増減数          および追加払込済資本金残高
         (株)*     額
      (株)           (単位:百万米ドル)
            (単位:百万米ドル)
   2015年12月31日   11,191,967   863,976,731    1,291  (1,402億円)   51,349  (55,770億円)
   2016年12月31日    9,631,369  873,608,100    1,298  (1,410億円)   52,647  (57,180億円)

   2017年12月31日   10,984,763   884,592,863    719  (781億円)   53,366  (57,961億円)

   2018年12月31日    6,763,421  891,356,284    648  (704億円)   54,014  (58,665億円)

   2019年12月31日    5,426,366  896,782,650    878  (954億円)   54,892  (59,618億円)

  *発行済普通株式数には自己株式も含む。
  ② 優先株式

      発行済優先株
        発行済優先株式   優先株式額面総額増減額      優先株式額面総額
       式
   年月日      総数残高  (1株当たり額面0.01ドル)     (1株当たり額面0.01ドル)
      総数増減数
         (株)   (単位:百万米ドル)     (単位:百万米ドル)
      (株)
   2015年12月31日    80,000   380,500   2,000 (2,172億円)   11,200  (12,164億円)
   2016年12月31日    39,782   420,282    3 (3億円)  11,203  (12,168億円)

   2017年12月31日    26,000   446,282   650 (706億円)   11,853  (12,874億円)

   2018年12月31日    (26,000)   420,282   (650) ((706)億円)   11,203  (12,168億円)

   2019年12月31日     0  420,282    0 (0億円)  11,203  (12,168億円)

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  (4)【所有者別状況】
               グループ・インクの株主名簿上の

       名称および所在地
                普通株式所有株式数
  ザ・デボジタリー・トラスト・カンパニー(「DTC」)
                  342,021,267株
   10041ニューヨーク州ニューヨーク、ウォーター・ストリート55
                 (流通株式の99.5%)
   DTCのノミニー:シード・アンド・カンパニー        (注)
                (2020年3月2日現在)
  株主間契約当事者
   カストディアン:
   10282ニューヨーク州ニューヨーク、ウェスト・ストリート200
   ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー
   40233-5000ケンタッキー州ルイビル、私書箱505000号            11,442,766株(実質的保有数)

   コンピューターシェア(およびその関連会社)              (流通株式の3.33%)
                (2020年3月2日現在)
   02110マサチューセッツ州ボストン、
   サマー・ストリート100
   フィデリティ・ブローカレッジ・サービシズ・エルエルシー
   (およびその関連会社)
  (注) 当社の株主名簿上、DTCの名称で記載されているため、これらの普通株式の個々の所有者に関する所有者別状況を開示

   することはできない。
   下記(5)「大株主の状況」に記載されている株主を除き、当社の知る限り、当社普通株式の5パーセント

  超を実質的に保有している者は存在しない。
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  (5)【大株主の状況】
   下表には、2020年3月2日現在の当社普通株式の大株主に関する一定の情報が記載されている。
   次の「5パーセント超を実質的に保有している者」は、当社が2020年3月20日にSECに提出した2020年度プ

  ロクシーステートメントからの抜粋である。
       5パーセント超を実質的に保有している者

   証券取引法第13条(d)および第13条(g)に従い提出された情報によれば、当社が知る限りにおいて、2020年3

  月2日現在、下表に記載の者以外に当社普通株式の5パーセント超を実質的に保有している者は存在しない。
                実質保有普通株式

       氏名および住所
               株式数   所有割合
  ブラックロック・インク

               19,807,826株(a)     5.76%
  10022ニューヨーク州ニューヨーク、イースト52ndストリート55
  ステート・ストリート・コーポレーション
  02111マサチューセッツ州ボストン、ワン・リンカーン・ストリート            20,061,829株(b)     5.83%
  ステート・ストリート・ファイナンシャル・センター
  ザ・バンガード・グループ
               24,931,160株(c)     7.25%
  19355ペンシルベニア州マルバーン、バンガード・ブルバード100
  (a) 本情報は、ブラックロック・インクおよび特定の子会社が2013年2月5日にSECに提出したスケジュール13G、2014年2
   月4日にSECに提出したかかる提出書類に対する修正第1号、2015年2月9日にSECに提出したかかる提出書類に対する
   修正第2号、2016年2月10日にSECに提出したかかる提出書類に対する修正第3号、2017年1月24日にSECに提出したか
   かる提出書類に対する修正第4号、2018年1月25日にSECに提出したかかる提出書類に対する修正第5号、2019年2月4
   日にSECに提出したかかる提出書類に対する修正第6号および2020年2月5日にSECに提出したかかる提出書類に対する
   修正第7号から得たものである。当社および当社の関連会社は、ブラックロック・インクならびにその関連会社、関係
   する事業体および顧客との間で通常のトレーディング、仲介、資産運用もしくはその他の取引・取決めを行っており、
   また通常の投資銀行、貸付もしくはその他の金融サービスを提供している。これらの取引は、独立当事者間ベースで交
   渉が行われており、条件の内容は通常のものである。ブラックロック・インクの関連会社は、当社の401(k)制度に基づ
   く特定の投資オプションおよびザ・ゴールドマン・サックス従業員年金制度(「GS年金制度」)の一部資産の投資運用
   会社である。ブラックロックの関連会社との関係は、ブラックロックの普通株式の所有権とは無関係である。また、こ
   れらの報酬は、独立当事者間の交渉の結果生じており、当社は、これらは合理的な金額であり市場の条件を反映してい
   ると考える。
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  (b) 本情報は、ステート・ストリート・コーポレーションおよび特定の子会社が2020年2月13日にSECに提出したスケジュー
   ル13Gから得たものである。当社および当社の関連会社は、ステート・ストリート・コーポレーションならびにその関連
   会社、関係する事業体および顧客に対して通常の財務顧問、貸付、投資銀行およびその他の金融サービスを提供してお
   り、また通常のトレーディング、仲介、資産運用もしくはその他の取引・取決めを行っている。これらの取引は、独立
   当事者間ベースで交渉が行われており、条件の内容は通常のものである。ステート・ストリート・バンク・アンド・ト
   ラスト・カンパニーは、2019年9月30日まで当社の401(k)制度およびGS年金制度それぞれの受託会社およびカストディ
   アンであった。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、当社の401(k)制度に基づく特定の投資オプ
   ションの投資運用会社であり、またかつてはGS年金制度内の一部資産の投資運用会社であった。ステート・ストリー
   ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーおよびステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズとの関係は、
   ステート・ストリートの普通株式の所有権とは無関係である。これらの報酬は、独立当事者間の交渉の結果生じてお
   り、当社は、これらは合理的な金額であり市場の条件を反映していると考える。
  (c) 本情報は、ザ・バンガード・グループおよび特定の子会社が2016年2月10日にSECに提出したスケジュール13G、2017年
   2月13日にSECに提出したかかる提出書類に対する修正第1号、2018年2月9日にSECに提出したかかる提出書類に対す
   る修正第2号、2019年2月11日にSECに提出したかかる提出書類に対する修正第3号および2020年2月12日にSECに提出
   したかかる提出書類に対する修正第4号から得たものである。当社および当社の関連会社は、ザ・バンガード・グルー
   プならびにその関連会社、関係する事業体および顧客との間で通常のトレーディング、当社の投資ファンドの設定に関
   連する取決め、またはその他の取引・取決めを行っており、また随時その他の通常の投資銀行もしくはその他の金融
   サービスを提供する場合がある。これらの取引は、独立当事者間ベースで交渉が行われており、条件の内容は通常のも
   のである。ザ・バンガード・グループは、当社の401(k)制度および当社の特定の関連会社によって維持される特定の税
   制適格制度に含まれる投資オプションであるミューチュアル・ファンドの投資運用会社である。それぞれの制度の投資
   オプションとしてのバンガード・ミューチュアル・ファンドの選択は、バンガードの普通株式の所有権とは無関係であ
   る。401(k)貯蓄制度の場合、GSの関連会社ではない第三者の投資運用会社がファンドの選択に責任を負っており、バン
   ガード・ミューチュアル・ファンドを選択した。当社は、バンガード・ミューチュアル・ファンドを通じてザ・バン
   ガード・グループへ支払われた報酬は当該ファンドの同じ株式のクラスのその他の保持者により支払われた報酬と同じ
   であると考える。
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  2【配当政策】
  以下は、当社が2020年2月21日にSECに提出した様式10-Kによるアニュアル・レポートの抄訳である。
  配当金および自社株買戻し

  当社の株主に対する配当金の支払および当社の自社株買戻しは、連邦準備制度理事会(FRB)の監督対象と
  なっている。
  米国連邦法および州法は、ゴールドマン・サックス・バンクUSA(「GSバンクUSA」)等の米国預金機関による
  配当金の支払に対して制限を課している。通常、GSバンクUSAが支払うことができる配当金の額は、直近収益テ
  ストおよび未分配利益テストにより計算された額のどちらか少額の方を上限とする。直近収益テストでは、いず
  れかの暦年中に事業体が宣言したすべての配当金の合計額が、当年の純利益にそれに先立つ2年間の留保利益純
  額を加えたものを上回った場合、かかる事業体がその規制当局の事前の承認を得ない限り、配当金の支払を行っ
  てはならないとされている。未分配利益テストでは、事業体の未分配利益(通常、配当金として支払われていな
  い累積純利益または剰余金に振り替えられた額)を超えて配当金の支払を行ってはならないとされている。
  米国の該当する銀行規制当局は、配当金の支払が金融機関の財務状態に照らして安全でない、または不健全な
  慣行を構成すると当該銀行規制当局が考える場合、当該金融機関による配当金の支払を禁止または制限する権限
  を有している。
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  3【コーポレート・ガバナンスの状況等】

  (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
  ① 取締役会および取締役会付属委員会
   以下は、当社が2020年3月20日に米国証券取引委員会(「SEC」)に提出した2020年度プロクシーステート
  メントの抄訳である。
  当社の取締役会についての重要な事実

           取締役候補者数       候補者の独立性

   取締役会         11      11人中9人
   監査委員会         4      全員
   報酬委員会         4      全員
   ガバナンス委員会         9      全員
   公的責任委員会         3      全員
   リスク委員会         6      6人中5人
  2019年度における取締役会の会合

   当社の取締役会および取締役会付属委員会は、2019年度中頻繁に会合を行った。
            2019 年度の会合数

   取締役会           12
   監査委員会           17
   報酬委員会           6
   ガバナンス委員会           6
   公的責任委員会           5
   リスク委員会           12
   経営陣なしの独立取締役の幹部会議(a)           17
   経営陣なしの非従業員取締役の追加幹部会議(b)           5
   (a)  当社の首席取締役が議長を務めた。
   (b)  当社の独立した委員会の委員長が議長を務めた。
   当社の現在の各取締役は、75パーセント(SECの規則に基づき開示が要求される基準値)を超える当社の取

  締役会および(取締役が2019年度中に常任委員であった)取締役会付属委員会の会合に出席した。2019年度中
  の取締役会および取締役会付属委員会の会合における全体の出席率は、当社の取締役を1つのグループとした
  場合99パーセントを超えた。
   当社は、当社の取締役に当社の年次株主総会に出席することを奨励している。当社の取締役全員が、2019年
  度年次株主総会に出席した。
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        当社の取締役による貢献-取締役会の会合外で
   取締役会の会合外での協同は、当社の取締役に当社の事業、リスク管理および業界に関して更なる識見のほ
  か、当社、当社の首席経営執行役員およびその他の幹部経営陣の業務遂行に関する貴重な視点を提供する。
   当社の取締役の貢献は、広く定例および特別会合の準備および参加の枠外に及んでいる。
    継続的な協力      利害関係者との協同      定期的な情報の取得

   戦略、業績、リスク管理、企業文      規制当局を含む重要な利害関係者      最近の動向、マスコミによる報道
   化および人材開発を含むトピック      との定期的な協同および当社の株      ならびに当社の事業、従業員およ
   についての取締役相互ならびに幹      主との協同。取締役会の代表とし      び業界に関連する最近の出来事を
   部経営陣および世界中の重要な従      ての当社内および業界内の会議な      まとめた重要な進展に関する投稿
   業員との間の頻繁な交流      らびにその他のイベントへの参加      および週ごとの資料ファイルの受
               領
   当社の首席取締役および各委員会委員長は、取締役会の会合外でさらに独立したリーダーシップを発揮す

  る。
   ・たとえば、各委員会委員長は、その所属する各委員会が核となる責任を適切に果たしているかを考慮する
   と共に、当社が直面する重要な問題に焦点を当て、随時それぞれの委員会の会合の議事日程を定めるほ
   か、関連資料の様式および種類を検討しこれに対してフィードバックを提供する。そのために、各委員長
   は、各委員会の会合に先だって経営陣の重要なメンバーおよび該当主題の専門家と協同する。
   ・また、当社の首席取締役は、(当社の会長と協働し)取締役会の議事日程を定め、関連資料の様式および
   種類を承認する。当社の首席取締役は、取締役会および委員会の各会合ですべての議題を議論する十分な
   時間をとれるか考慮した上、取締役会および委員会の各会合のスケジュールの承認を行う。
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   2019年度中、下表の各取締役は、各自の指導的役割を果たす上でそれぞれ下表のとおり会合に出席した。
           エレン・

       マーク・
   アデバヨ・           ミッシェル・    ピーター・
            (a)
           クルマン
       ウィンケルマン
   オグンレシ           バーンズ   オッペンハイマー
       リスク委員会
           公的責任委員会
   首席取締役           報酬委員会委員長    監査委員会委員長
        委員長
           委員長
    80    30    10    45    60

    超の    超の    超の    超の    超の
   会合に出席    会合に出席    会合に出席    会合に出席    会合に出席
   上記会合は、首席経営執行役員、首席業務執行役員、首席財務執行役員、取締役会秘書役、ゼネラル・カウ

   ンセル、首席リスク担当役員、内部監査取締役およびその他内部監査に従事する重要な従業員、コントロー
   ラー、人材管理に関するグローバル・ヘッド、投資家向け広報担当取締役、従業員体験に関するヘッド、役
   員報酬に関するグローバル・ヘッド、企業参加に関するグローバル・ヘッド、持続可能ファイナンスグルー
   プに従事する重要な従業員、株主、規制当局、独立報酬コンサルタント、取締役調査会社、独立監査人との
         会合を含む(該当する場合)
   (a) 2019年5月より委員長を務める

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  コーポレート・ガバナンスの概観
   ・包括的な職務を担う独立した首席取締役
   ・独立取締役および非従業員取締役の定期的な幹部会議
   ・当社の首席取締役と当社のガバナンス委員会により実施される首席経営執行役員評価プロセス
   ・独立取締役による幹部後継者育成への注力
   ・多様性および取締役会の指導的地位の引き継ぎに対する重点的取組を含む取締役会の刷新に向けた包括的
   なプロセス
   ・個々の取締役の業績に対するフィードバックを含む取締役会および取締役会付属委員会の年次評価(2019
   年度に強化された)
   ・公式な評価を補完する、当社の首席取締役と各非従業員取締役間の率直な一対一の協議
   ・首席取締役を含む当社が、当社の株主およびその他の重要な利害関係者と会合を開催し、話し合いを行
   う、年間を通じての積極的な株主との協同プロセス
   ・持続可能性ならびにその他環境、社会およびガバナンス関連事項の取締役会および取締役会付属委員会に
   よる監督
   ・取締役は、当社の従業員に直接連絡することができ、当社の取締役会および取締役会付属委員会は、単独
   の裁量により独立した顧問を参加させることができる
   ・取締役の年次選出(すなわち、任期別取締役会ではない)
   ・株主との協同後に積極的に採用された、株主のためのプロキシー・アクセス権。さらに、株主は、当社の
   ガバナンス委員会による検討のため、引き続き取締役の候補者を自由に推薦することができる
   ・取締役の信任投票における過半数得票要件および辞任方針
   ・当社の流通普通株式の25パーセント以上を保有する株主は、臨時株主総会を招集できる
   ・当社の設立綱領または付属定款には、超多数得票要件はない
   ・当社の指定業務執行役員に対して長期にわたる株式の大量保有を求める取締役定着および株式所有要件
   (該当する場合)
   ・株式5,000株または制限付株式ユニット(「RSU」)5,000個の取締役株式所有要件。新任取締役に対して
   は移行期間が設けられる
   -取締役報酬として付与されたすべてのRSUは、当該取締役の当社の取締役会での全在任期間中保有され
    なければならない。取締役は、これらのRSUをヘッジするまたは担保として差し入れることは認められ
    ない
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  当社株主およびその他の利害関係者との積極的な協同への貢献
   当社の取締役会にとって、当社に影響する事項に関する利害関係者の意見は重要である。当社は、年間を通
  じて協同を行うアプローチを採用しており、かかるアプローチには積極的なアウトリーチのほか、ターゲット
  となる焦点分野への即座の反応も含まれている。
  当社のアプローチ

   当社は、とりわけ株主、環境、社会およびガバナンス(「ESG」)格付会社、債券投資家、議決権行使助言
  会社、将来の株主およびソートリーダーを含む、幅広い層の利害関係者と年間を通じて協同している。当社
  は、毎年当社の年次株主総会前またはその他必要に応じて、ターゲットを定めた付加的アウトリーチも行う。
   ターゲットを定めたアウトリーチおよび社内への問合せのための開かれたコミュニケーション手段を含む、
  当社による協同は、投資家向け広報チームが主導する。取締役会による協同は、株主およびその他の重要な利
  害関係者と定期的に会合を行っている首席取締役が主導し、必要に応じ、その他の取締役も関与する。取締役
  会および取締役会付属委員会の活動に関する情報を共有するため、これらの交流から、すべての取締役らに
  フィードバックが提供される。
  協同の範囲

   コーポレート・ガバナンスは、利害関係者との協同に対する当社のより幅広いアプローチの一要素を代表す
  るにすぎない。当社は、株主とコミュニケーションをとる際、全体的かつ包括的なアプローチをとる。コーポ
  レート・ガバナンスに関する事項の議論は、多くの場合、企業戦略、業績、リスク監督およびその他の重要な
  議題を取り上げるより広範な対話の一部である。当社は2019年度中、コーポレート・ガバナンスに関する事項
  に対して年間を通じて積極的な協同を継続して行った。
   ・2019年度年次株主総会に先んじてターゲットを定めたアウトリーチを上位200人の株主に対して行った。
   ・IRは、2019年度中に、保有株式が流通普通株式の35パーセント超を占める株主らと会合を行った。
   ・首席取締役は、2019年度において、保有株式が流通普通株式の20パーセント超を占める投資家ら23人と会
   合を行った。
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  当社取締役会の委員会
   当社の取締役会は、監査、報酬、ガバナンス、公的責任およびリスクの5つの常設委員会を有している。各
  委員会それぞれに個有の委員構成により、当社の取締役の多様な能力を活用し、委員会で取り扱われる事柄に
  深く取り組むことが可能となる。
   これらの委員会は、
   ・それぞれの書面による設立綱領(当社のウェブサイトwww.gs.com/chartersに掲載されている)に従い運
   営される
   ・毎年業績を評価する
   ・毎年設立綱領を検討する
   当社の社会的評価は、非常に重要である。当社の各常設委員会および取締役会は、それらの職務や責務を遂

  行するにあたり、あらゆる事項が当社の社会的評価に潜在的に影響を及ぼし得ることを考慮している。
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   監査
   すべて独立      主な技能・経験       主な責務
   ピーター・オッペンハイマー      ・監査・税務・会    ・当社の財務書類、法律および規制の遵守、独立
   (a)
         計    監査役の資格、独立性および業務遂行、内部監
   マーク・フラハティ      ・財務書類の作成    査部門の業務ならびに財務報告に関する内部統
   ジャン・タイ      または監督    制に関する当社取締役会による監督を支援する
   マーク・ウィンケルマン      ・コンプライアン    こと
         ス    ・当社の独立監査役を選任、維持、または解任す
   アデバヨ・オグンレシ      ・テクノロジー    るか否かを決定すること
   (職務上)          ・独立監査役が提供するすべての監査、監査関
             連、税金関連およびその他の業務(もしあれ
             ば)に事前承認を与えること
             ・内部監査担当の当社の取締役を任命し、その職
             務を監督すること、および毎年その業績を評価
             すること
             ・監査委員会の報告書を作成すること
   (a) 委員長を含め複数の当社の監査委員会委員が、「監査委員会の財務専門家」であると判断した。
   報酬
   すべて独立      主な技能・経験       主な責務
   ミッシェル・バーンズ      ・役員報酬決定    ・当社の首席経営執行役員およびその他業務執行
   ドルー・ファウスト      ・役員報酬および全     役員の報酬を決定し、承認すること
   エレン・クルマン      社レベルの報酬プ    ・当社の成功報酬、株式報酬およびその他の報酬
   ラクシュミ・ミタル      ログラムの評価    プランに関する承認を行うこと、または承認を
        ・多様性を含む人材     行うよう取締役会に対して提言を行うこと
   アデバヨ・オグンレシ      管理    ・当社の人材管理に関連する当社の方針および戦
   (職務上)          略の策定、実行および効果の監督について取締
             役会を支援すること。同支援には以下が含まれ
             る
              -採用、維持ならびにキャリア開発および向上
              -経営の引継ぎ(当社のガバナンス委員会の権
             限外のもの)
              -多様性および雇用慣行
             ・報酬委員会の報告書を作成すること
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   ガバナンス
   すべて独立      主な技能・経験       主な責務
   アデバヨ・オグンレシ      ・コーポレート・    ・個人を取締役会および取締役会付属委員会の委
   ミッシェル・バーンズ      ガバナンス    員候補として指名、選任または任命するために
   ドルー・ファウスト      ・人材開発および    当社取締役会に対して推薦すること
   マーク・フラハティ      後継者育成    ・当社の取締役会および首席経営執行役員による
   エレン・クルマン      ・現在および以前    業務の評価を監督すること
   ラクシュミ・ミタル      の株式公開企業    ・当社の首席経営執行役員およびその他の幹部経
   ピーター・オッペンハイマー      取締役会業務    営陣の後継者育成に関する計画を検討し、それ
   ジャン・タイ          に同意すること
   マーク・ウィンケルマン          ・当社のコーポレート・ガバナンス体制の構築に
             おいて主導的役割を果たすこと。これには当社
             に適用されるコーポレート・ガバナンスの原則
             および慣行を策定し、それらについて当社の取
             締役会に対して提言を行い、またそれらを継続
             的に検討することが含まれる
            ・非従業員取締役の報酬の形式および金額を定期
             的に検討し、それに関して当社取締役会に対す
             る提言を行うこと
   公的責任
   すべて独立      主な技能・経験       主な責務
   エレン・クルマン      ・評判リスク    ・主要な外部顧客と当社の関係および当社の社会
   ドルー・ファウスト      ・持続可能性/ESG    的評価の監督について、当社の取締役会を支援
   ラクシュミ・ミタル      ・政府および規制    すること
         関連事項    ・社会貢献、企業参加および関連する重要な公共
   アデバヨ・オグンレシ      ・慈善活動    政策問題に関する当社の方針および戦略の策
   (職務上)          定、実行および効果の監督を行うこと
            ・当社に影響を及ぼす持続可能性に関する問題に
             ついて検討すること(持続可能性報告書の定期
             的な検討を含む)
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   リスク
   過半数が独立      主な技能・経験       主な責務
   マーク・ウィンケルマン      ・複雑な業界にお    ・当社の全体的なリスク許容度ならびに当社の財
   ミッシェル・バーンズ      いてどのように    務リスクおよびオペレーションリスク(市場リ
   マーク・フラハティ      リスクの引受、    スク、信用リスクおよび流動性リスク等)の管
   ピーター・オッペンハイマー      緩和および管理    理の監督に関して、取締役会を支援すること。
   ジャン・タイ      が行われている    以下についての検討および経営陣との協議を含
         かについての理    む
   アデバヨ・オグンレシ      解    -当社の資本計画、規制上の自己資本比率、資
   (職務上)      ・テクノロジーお     本管理方針および自己資本比率内部評価プロ
         よびサイバーセ    セス、ならびに当社の財務リスクおよびオペ
         キュリティ    レーションリスクの管理方針および統制の有
   非独立
         ・金融商品の理解     効性
   デビッド・ビニア
         ・自己資本比率お    -当社の流動性リスク指標、管理、資金調達戦
         よび配分に関す    略および統制、ならびに緊急時資金調達計画
         る専門知識    -当社の市場リスク、信用リスク、オペレー
             ションリスクおよびモデルリスクの管理戦
             略、方針および統制
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   独立報酬関連コンサルタントの見解
   ・当社の報酬委員会は、適切な資格を有しており、かつ、当社ではなく当社の取締役会および取締役会付属
   委員会にのみサービスを提供する、独立した報酬コンサルタント会社を利用することが重要だと認識し
   ている。
   ・2019年度について、当社の報酬委員会は、セムラー・ブロシーおよびFWクックのアドバイスを受けた。セ
   ムラー・ブロシーは、当社の業績評価枠組の策定、ならびに当社の業績ベースのRSU(「PSU」)プログ
   ラムの適格性および設計に対する変更に関する見解を提供した。セムラー・ブロシーは、いずれの指定
   業務執行役員の報酬額も提言せず、その決定にも関与しなかった。FWクックは、2019年10月に同委員会
   により雇われており、当社の首席リスク担当役員の報酬関連のリスク評価に関する討議に参加し、当社
   の業績評価枠組ならびに当社の2019年度指定業務執行役員報酬プログラムの構造および額についての見
   解およびアドバイスを提供し、その他の報酬事項についてアドバイスし、ならびに同委員会に対して追
   加の指標となる情報を提供した。
   ・当社の報酬委員会は、報酬委員会の顧問について定められたニューヨーク証券取引所(「NYSE」)の規則
   に定める要素に基づき、セムラー・ブロシーおよびFWクックの双方が同委員会に業務を提供することに
   利益相反がなく、またこれらが独立していると判断した。
  ② 財務報告に関する内部統制

   以下は、当社が2020年2月21日にSECに提出した様式10-Kによる2019年度アニュアル・レポートの抄訳であ
  る。また、本書第一部第6     1「財務書類-財務報告に関する内部統制についての経営者の報告書」および本
  書の添付書類である「独立登録会計事務所の監査報告書」も参照。
   本書の対象期間終了時点で、ゴールドマン・サックスの経営陣は、首席経営執行役員および首席財務執行役

  員と共に、当社の開示に関する統制および手続(1934年米国証券取引法(その後の改正を含む)(「証券取引
  法」)の規則13a-15(e)号の定義によるもの)の有効性に関する評価を行った。この評価に基づき、当社の首
  席経営執行役員および首席財務執行役員は、これらの開示に関する統制および手続が、本書の対象期間終了時
  点で有効であったと結論づけた。また、2019年12月31日に終了した当社の事業年度の第4四半期中、当社の財
  務報告に関する内部統制(証券取引法の規則13a-15(f)号の定義によるもの)に重大な影響を及ぼしたか、ま
  たは重大な影響を及ぼす合理的可能性がある変更は生じていない。
   財務報告に関する内部統制についての経営者の報告書および独立登録会計事務所の監査報告書については、
  本書第一部第6   1「財務書類」および本書の添付書類参照。
  ③ リスク管理

   本書第一部第3   3(3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-リスク管理の概要
  および体制」参照。
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  (2)【役員の状況】
   男性の取締役および業務執行役員の数:12名
   女性の取締役および業務執行役員の数:7名
   (女性の取締役および業務執行役員の割合:37パーセント)
   取締役

        (下表記載の取締役の情報は、2020年4月30日現在の情報である)(注1)
     氏名       役職     年齢  略歴
   ディビッド・M・ソロモン      取締役、会長兼首席経営執行役員        58歳  下記参照

   アデバヨ・O・オグンレシ      首席取締役        66歳  下記参照

   M・ミッシェル・バーンズ      取締役        62歳  下記参照

   ドルー・G・ファウスト      取締役        72歳  下記参照

   マーク・A・フラハティ      取締役        61歳  下記参照

   エレン・J・クルマン      取締役        64歳  下記参照

   ラクシュミ・N・ミタル      取締役        69歳  下記参照

   ピーター・オッペンハイマー      取締役        57歳  下記参照

   ジャン・E・タイ      取締役        57歳  下記参照

   デビッド・A・ビニア      取締役        64歳  下記参照

   マーク・O・ウィンケルマン      取締役        73歳  下記参照

  (注1) 当社のいずれの取締役または役員も、家族関係にない。
   以下は、グループ・インクの取締役および執行役員に関する記載であり、当社が2020年3月20日にSECに提

  出した2020年度プロクシーステートメントおよび2020年2月21日にSECに提出した様式10-Kによる2019年度ア
  ニュアル・レポートの抄訳である(その後の情報の更新を含む)。
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  取締役
  ディビッド・M・ソロモン(58歳)

   会長兼首席経営執行役員
   取締役就任:   2018 年10月
   他の米国株式公開企業との取締役兼任
   ・現在:なし
   ・過去(過去5年間):なし
   主な経験および能力
   ・当社の企業文化を体現する献身的かつ人の意欲を高めるリーダー:             当社における20年間にわたる指導的役
   割の経験によって、ソロモン氏は、人材開発および当社の人材の多様性への関与も通じて、当社およびその
   従業員を先導し、当社の戦略をたて、「トップの姿勢」を体現し、当社の企業文化を保護・強化するため
   に、この当社固有かつ業界に関する知識を活用している。
   ・事業および業界に関する深い専門知識を伴った戦略的思考家:            当社の戦略像を発展させ明確化し、付随す
   るリスクを評価し、当社の成長を先導するために、社長兼首席業務執行役員としての経験にも由来する当社
   の事業の全側面に関する深い知識を利用し、各事例でも、同氏の識見を取締役会に提供し、当社の事業およ
   び業界に関する重要な進展について当社の取締役に常に情報が届くようにしている。
   ・当社の主たる顔としての利害関係者との積極的な交流          :当社の外部の利害関係者との交流に従事し、当社
   顧客、投資家およびその他の利害関係者との幅広い関わりを利用して、当社の取締役会にフィードバックを
   伝え、識見および見解を提供している。
   主な経歴:
   ・ゴールドマン・サックス
   -会長(2019年1月から現在)兼首席経営執行役員(2018年10月から現在)
   -社長兼首席業務執行役員または共同首席業務執行役員(2017年1月から2018年9月まで)
   -投資銀行部門共同ヘッド(2006年7月から2016年12月)
   -資金調達グループのグローバル・ヘッドを含む種々の役職における昇進(1999年9月から2006年7月)
   その他の専門家としての経験および地域社会参加
   ・ハミルトン大学理事
   ・ロビンフッド財団理事会理事
   学歴
   ・ハミルトンカレッジ卒業
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  アデバヨ・O・オグンレシ(66歳)
   独立 首席取締役
   取締役就任:   2012 年10月
   ゴールドマン・サックスでの所属委員会:
   ・ガバナンス(委員長)
   ・職務上の委員:監査、報酬、公的責任、リスク
   他の米国株式公開企業との取締役兼任
   ・現在:キャロウェイ・ゴルフ・カンパニーおよびコスモス・エナジー・リミテッド
   ・過去(過去5年間):なし
   主な経験および能力
   ・金融サービス業界におけるリーダーシップ経験を有する優秀なリーダー:              グローバル・インフラストラク
   チャー・パートナーズの創設者、会長兼マネージング・パートナーおよびクレディ・スイスの元執行役員と
   して、投資銀行およびプライベート・エクイティを含む金融サービス業界において25年超のリーダーシップ
   経験を有している。
   ・国際ビジネスおよび新興市場を含む国際資本市場に関する経験:             取引の助言および実行を行っており、資
   本市場の戦略に関する助言をグローバルに提供した。
   ・幅広い取締役会およびガバナンスの専門知識:         その他の株式公開企業および非営利団体での取締役会や取
   締役会付属委員会、とりわけキャロウェイ・ゴルフおよびコスモス・エナジーそれぞれの指名・コーポレー
   ト・ガバナンス委員会の委員長を務めていること、または務めたことにより、同氏はガバナンスに関する付
   加的な視点を提供している。
   主な経歴:
   ・エネルギー、交通、水道および産業廃棄物処理業界部門のインフラ資産への投資を世界中で行うプライ
   ベート・エクイティである、グローバル・インフラストラクチャー・パートナーズの会長兼マネージン
   グ・パートナー(2006年7月から現在)
   ・金融サービス会社であるクレディ・スイス:
   -業務執行副会長兼首席顧客担当役員(2004年から2006年)
   -執行役員会および経営委員会委員(2002年から2006年)
   -グローバル投資銀行部門ヘッド(2002年から2004年)
   ・サーグッド・マーシャル連邦最高裁判事の助手(1980年から1981年)
   その他の専門家としての経験および地域社会参加
   ・全米有色人種地位向上協会(NAACP)法的防衛・教育基金の国内理事会員
   ・ハーバード大学国際諮問委員会委員
   ・ハーバード大学経営大学院学部長諮問委員会委員
   ・ハーバード大学法科大学院学部長諮問委員会およびニューヨーク・リーダーシップ委員会委員
   学歴
   ・オックスフォード大学、ハーバード大学経営大学院およびハーバード大学法科大学院卒業
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  M・ミッシェル・バーンズ(62歳)
   独立 取締役
   取締役就任:   2011 年10月
   ゴールドマン・サックスでの所属委員会:        報酬(委員長)、ガバナンス、リスク
   他の米国株式公開企業との取締役兼任
   ・現在:アンハイザー・ブッシュ・インベブ、シスコ・システムズ・インクおよびエッツィー・インク
   ・過去(過去5年間):アレクシオン・ファーマスーティカルズ・インク
   主な経験および能力
   ・リーダーシップ、報酬、ガバナンスおよびリスクについての専門知識:              その他の株式公開企業および非営
   利団体での取締役会や取締役会付属委員会(報酬委員会を含む。)でのこれまでおよび現在における業務経
   験を活用している。
   ・人材管理および戦略コンサルティング:        マーサー・エルエルシーの元首席経営執行役員として獲得した経
   歴。
   ・会計ならびに財務書類の検討および作成:        いくつかのグローバルな株式公開企業における元首席財務執行
   役員として、専門知識を蓄積した。
   主な経歴:
   ・マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ・インク(「MMC」)より資金提供を受けている退職政策
   センターの首席経営執行役員。同センターは退職公共政策の問題に取り組んでいる。(2011年10月から
   2014年2月)
   ・MMCの子会社であり、人材コンサルティング、アウトソーシングおよび投資サービスにおけるグローバ
   ル・リーダーであるマーサー・エルエルシーの会長兼首席経営執行役員(2006年9月から2011年10月初
   め)
   ・グローバル・プロフェッショナル・サービスおよびコンサルティング会社であるMMCの首席財務執行役員
   (2006年3月から2006年9月)
   ・エネルギー会社であるミラント・コーポレーションの首席財務執行役員、首席再建執行役員および業務執
   行副社長(2004年5月から2006年1月)
   ・航空会社であるデルタ・エアー・ラインズ・インクの業務執行副社長および首席財務執行役員(その他
   種々の役職を含み1999年から2004年4月)
   ・会計事務所であるアーサー・アンダーセン・エルエルピーのシニア・パートナーおよびリーダー、南部地
   域連邦税務担当(その他種々の役職を含み1981年から1999年)
   その他の専門家としての経験および地域社会参加
   ・スタンフォード大学長寿研究センターの諮問委員会委員(旧センター・フェローおよび戦略アドバイ
   ザー)
   ・エルトン・ジョン・エイズ基金の元理事兼財務担当
   学歴
   ・ジョージア大学卒業(修士号取得を含む)
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  ドルー・G・ファウスト(72歳)
   独立 取締役
   取締役就任:   2018 年7月
   ゴールドマン・サックスでの所属委員会:        報酬、ガバナンス、公的責任
   他の米国株式公開企業との取締役兼任
   ・現在:なし
   ・過去(過去5年間):ステープルズ・インク
   主な経験および能力
   ・人材および多様性    :ハーバード大学元学長として、多様性、採用活動および人材確保に関連した当社の戦
   略に識見を提供するのに適した立場にある。
   ・リーダーシップおよびガバナンス:       これまでおよび現在における株式公開企業および/または非営利団体
   での取締役会における役務は、ガバナンスに対し付加的な視点を提供している。
   ・オペレーションおよび持続可能性:       ハーバード大学での在任期間中、同氏はとりわけ、同大学の国際的な
   広がりを拡大し、学問分野および管理部門の協同を促進し、ハーバード気象行動計画を含む種々の持続可能
   性イニシアティブを開発および実施した。
   主な経歴:
   ・ハーバード大学:
   -名誉学長およびアーサー・キングスレー・ポーター大学教授(2019年1月から現在)
   -学長(2007年7月から2018年6月)
   -リンカーン歴史学教授(2003年1月から2018年12月)
   -ラドクリフ高等研究所創立学部長(2001年1月から2007年7月)
   ・ペンシルベニア大学(1975年から2000年):アネンバーグ歴史学教授および女性研究プログラムの役員を
   含む様々な学部の役職
   その他の専門家としての経験および地域社会参加
   ・ジョン・サイモン・グッゲンハイム記念基金教育諮問会議会員
   ・米国芸術科学アカデミー会員
   ・ブロード研究所取締役会元会員
   ・ハーバード・マネジメント・カンパニー取締役会元会員
   学歴
   ・ブリンマー・カレッジおよびペンシルベニア大学(修士号および博士号)
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      有価証券報告書
  マーク・A・フラハティ(60歳)
   独立 取締役
   取締役就任:   2014 年12月
   ゴールドマン・サックスでの所属委員会:        監査、ガバナンス、リスク
   他の米国株式公開企業との取締役兼任
   ・現在:なし
   ・過去(過去5年間):なし
   主な経験および能力
   ・投資運用:   ウェリントン・マネジメント・カンパニーでの経験を含む投資運用業界における20年超の経験
   を活用している。
   ・機関投資家の企業業績およびコーポレート・ガバナンスへのアプローチに対する見通し:                 ウェリントンお
   よびスタンディッシュ・アイヤー・アンド・ウッドでの在任期間を通して培われた経験。
   ・リスクの専門知識:    金融業界における長年の経験を役立て、知識に基づく視点を取締役会および委員会に
   提供している。
   主な経歴:
   ・投資運用会社であるウェリントン・マネジメント・カンパニー:
   -副会長(2011年から2012年)
   -グローバル・インベストメント・サービシズのディレクター(2002年から2012年)
   -パートナー、シニアバイスプレジデント(2001年から2012年)
   ・投資運用会社であるスタンディッシュ・アイヤー・アンド・ウッド:
   -執行委員会委員(1997年から1999年)
   -パートナー(1994年から1999年)
   -グローバル・エクイティー・トレーディングのディレクター(1991年から1999年)
   ・多角的なヘルスケア・ベネフィット会社であるエトナのグローバル・エクイティー・トレーディングの
   ディレクター(1987年から1991年)
   その他の専門家としての経験および地域社会参加
   ・ニューマン・スクール理事会員
   ・ボストン・スカラー・アスリート取締役会会員
   ・元プロビデンス・カレッジ理事会員
   学歴
   ・プロビデンス・カレッジ卒業
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  エレン・J・クルマン(64歳)
   独立 取締役
   取締役就任:   2016 年12月
   ゴールドマン・サックスでの所属委員会:        公的責任(委員長)、報酬、ガバナンス
   他の米国株式公開企業との取締役兼任
   ・現在:アムジェン・インク、デル・テクノロジーズ・インク、ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポ
   レーション
   ・過去(過去5年間):イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニー
   主な経験および能力
   ・リーダーシップおよび戦略     :同氏はデュポン(グローバルな事業展開を行う、高度に統制された科学およ
   び技術を基盤とする会社)における会長兼首席経営執行役員としての在任期間中、戦略転換および成長の時
   期を通して、同社を導いた。
   ・コーポレート・ガバナンスおよび報酬:        その他の株式公開企業および非営利団体での取締役会役員や取締
   役会付属委員会委員(指導的役割を含む)としての役務経験を活用する。
   ・評判リスクならびに持続可能性/ESGに関する事項への取組:            公的責任委員会委員長としての役目に関連
   した経験を含む、デュポンおよびその他の取締役会の役目から得た経験を役立てる。
   主な経歴:
   ・デジタル・マニュファクチャリング・プラットフォームであるカーボン・インク:
   -社長兼首席経営執行役員(2019年11月から現在)
   ・多様な産業に向けた一次材ならびに革新的な商品およびサービスの提供会社であるイー・アイ・デュポ
   ン・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニー:
   -会長兼首席経営執行役員(2009年から2015年)
   -社長(2008年10月から2008年12月)
   -デュポン塗装・塗料技術部門、デュポン電子・通信技術部門、デュポン・パフォーマンス・マテリアル
    ズ部門、デュポン安全・保護部門、マーケティング・営業部門、製薬部門、リスク管理部門および安
    全・サステナビリティ部門の業務執行副社長(2006年から2008年)
   -デュポン安全・保護部門グループ副社長を含む種々の役職(1988年から2006年)
   その他の専門家としての経験および地域社会参加
   ・タフツ大学工学部監督委員会委員
   ・ノースウェスタン大学理事
   ・国立技術者協会会員
   ・ビジネス協議会会員
   ・パラダイム・フォー・パリティ共同議長
   学歴
   ・タフツ大学およびノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院卒業
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                      有価証券報告書
  ラクシュミ・N・ミタル(69歳)
   独立 取締役
   取締役就任:   2008 年6月
   ゴールドマン・サックスでの所属委員会:        報酬、ガバナンス、公的責任
   他の米国株式公開企業との取締役兼任
   ・現在:アルセロールミタル・エス・エー
   ・過去(過去5年間):なし
   経験および能力
   ・リーダーシップ、事業発展およびオペレーション:          ミタル・スティール・カンパニーの創設者であり、そ
   して世界有数の総合鉄鋼・鉱業会社であるアルセロールミタルの会長兼首席経営執行役員である。
   ・国際ビジネスおよび成長市場:      4大陸上の18の国々で運営する企業を率いることにより、国際ビジネスの
   専門知識および公的責任に関する視点を提供している。
   ・コーポレート・ガバナンスおよび国際ガバナンス:          これまでおよび現在におけるその他の国際的な株式公
   開企業および非営利団体での取締役としての役務を、委員会の責務に役立てている。
   主な経歴:
   ・鉄鋼・鉱業会社であるアルセロールミタル・エス・エー:
   -会長兼首席経営執行役員(2008年5月から現在)
   -社長兼首席経営執行役員(2006年11月から2008年5月)
   ・ミタル・スティール・カンパニー・エヌ・ブイの首席経営執行役員(1976年から2006年11月)
   その他の専門家としての経験および地域社会参加
   ・世界経済フォーラム国際ビジネス委員会委員
   ・クリーブランド・クリニック理事
   ・インド・ビジネススクール理事会会員
   ・欧州産業円卓会議会員
   ・LNM情報技術大学理事会会長
   ・ハーバード大学グローバル・アドバイザリー・カウンシル会員
   学歴
   ・聖ザビエル・カレッジ(インド)卒業
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      有価証券報告書
  ピーター・オッペンハイマー(57歳)
   独立 取締役
   取締役就任:   2014 年3月
   ゴールドマン・サックスでの所属委員会:        監査(委員長)、ガバナンス、リスク
   他の米国株式公開企業との取締役兼任
   ・現在:なし
   ・過去(過去5年間):なし
   経験および能力
   ・資本およびリスク管理:     アップルの首席財務執行役員およびコントローラーとして、ならびにADPの部門
   別首席財務執行役員として経験を積んだ。
   ・財務書類の作成および検討:      20年超の首席財務執行役員またはコントローラーとしての執務から、監査委
   員会委員長として貴重な経験および見解を提供する。
   ・技術および技術リスクの監視:      アップルにおける情報システムの監督に関連して培った経験を活用する。
   主な経歴:
   ・電子機器ならびにその関連ソフトウェアおよびサービスのデザインおよび制作会社であるアップル・イン
   ク:
   -シニアバイスプレジデント(2014年9月退任)
   -シニアバイスプレジデント兼首席財務執行役員(2004年から2014年6月)
   -シニアバイスプレジデント兼コーポレートコントローラー(2002年から2004年)
   -バイスプレジデント兼コーポレートコントローラー(1998年から2002年)
   -バイスプレジデント兼ワールドワイドセールスコントローラー(1997年から1998年)
   -ファイナンス・シニアディレクター兼北米および南米のコントローラー(1996年から1997年)
   ・大手人材管理および総合コンピューティング・ソリューション会社であるオートマティック・データ・プ
   ロセッシング・インク(ADP)の財務、MIS、総務および設備リース・ポートフォリオの部門別首席財務執
   行役員(1992年から1996年)
   ・クーパース・アンド・ライブランド・エルエルピーの情報技術慣行コンサルタント(1988年から1992年)
   その他の専門家としての経験および地域社会参加
   ・フレンチ・ホスピタル・メディカル・センター、コミュニティ・ボード副委員長
   ・パシフィック・コースト・ヘルス・センター理事会会員
   学歴
   ・カリフォルニアポリテクニック州立大学およびサンタクララ大学リーヴィー経営大学院卒業
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
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  ジャン・E・タイ(57歳)
   独立 取締役
   取締役就任:   2018 年12月
   ゴールドマン・サックスでの所属委員会:        監査、ガバナンス、リスク
   他の米国株式公開企業との取締役兼任
   ・現在:ハンツマン・コーポレーション、プログレッシブ・コーポレーション
   ・過去(過去5年間):なし
   主な経験および能力
   ・技術および技術リスク:     サイバーセキュリティおよび情報技術の上級役員としての20年超の経験は、当社
   の技術の配備および技術リスク管理を監督する際に役立つ見解を提供している。
   ・戦略的な計画およびオペレーション:        艦隊司令官および大学学長を含む、種々の役職を通じた戦略的な計
   画策定、リスク評価および海軍戦略の実行の経験。
   ・リーダーシップおよびガバナンス:       アメリカ海軍において、および国家安全保障局との関係でも数々の指
   導的役割に従事し、アメリカ海軍役員会に従事し、また現在はその他の株式公開企業および非営利団体での
   取締役会や理事会員を務める、退役海軍中将。
   主な経歴:
   ・以下を含む、アメリカ海軍中将ならびに権限および責任が増す種々の役職(1980年から2018年):
   -アメリカ海軍情報戦作戦本部副部長兼アメリカ海軍情報局役員(2016年から2018年)
   -アメリカ艦隊サイバーコマンド/アメリカ第十艦隊司令官または副司令官(2013年から2016年)
   -海軍大学院学長(2012年から2013年)
   -アメリカ海軍作戦本部事務局長優越的意思決定部門役員(2011年から2012年)
   -アメリカ・サイバー軍作戦本部副部長(2010年から2011年)
   -アメリカ・サイバー軍および国家安全保障局/中央保安部キース・アレクサンダー将軍補佐官(2009年
    から2010年)
   -国家安全保障局/ハワイ州中央保安部司令官(2006年から2009年)
   その他の専門家としての経験および地域社会参加
   ・マイター・コーポレーション理事
   ・アイダホ国立研究所-国家および国土安全保障理事会戦略諮問委員会委員
   ・アメリカ海軍兵学校基金理事会会員
   ・パラディン・キャピタル・グループ戦略諮問グループ会員兼グローバル・セキュリティ・エキスパート
   ・全米取締役協会ガバナンス・フェロー
   学歴
   ・アメリカ海軍兵学校および海軍大学院(博士号を含む)
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  デビッド・A・ビニア(64歳)
   非従業員  取締役
   取締役就任:   2013 年1月
   ゴールドマン・サックスでの所属委員会:        リスク
   他の米国株式公開企業との取締役兼任
   ・現在:スクエア・インク
   ・過去(過去5年間):なし
   主な経験および能力
   ・金融業界、特にリスク管理および規制関連事項:          スクエア・インクの監査およびリスク委員会の委員長と
   しての役務ならびにゴールドマン・サックスでの様々な役職における30年超の経験により、当社の取締役会
   に貴重な知見を提供している。
   ・当社の財務報告、管理およびリスク管理に対する識見:           当社の前首席財務執行役員として、当社のリスク
   に関する識見を当社の取締役会および委員会に提供することが可能である。
   ・資本管理の過程および評価:      当社の首席財務執行役員としての10年超に及ぶ執務を通じて得た経験。
   主な経歴:
   ・ゴールドマン・サックス:
   -業務執行副社長兼首席財務執行役員(1999年5月から2013年1月)
   -オペレーション、テクノロジー、財務およびサービス部門のヘッド(2002年12月から2013年1月)
   -財務部門ヘッド、信用リスク管理・助言およびファームワイド・リスク担当共同ヘッド(2001年12月か
    ら2002年12月)
   -オペレーション、財務および人事部門の共同ヘッド(1999年3月から2001年12月)
   その他の専門家としての経験および地域社会参加
   ・ガーデン・オブ・ドリームズ基金理事
   ・ユニオン・カレッジ元理事
   学歴
   ・ユニオン・カレッジおよびハーバード大学経営大学院卒業
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  マーク・O・ウィンケルマン(73歳)
   独立 取締役
   取締役就任:   2014 年12月
   ゴールドマン・サックスでの所属委員会:        リスク(委員長)、監査、ガバナンス
   他の米国株式公開企業との取締役兼任
   ・現在:なし
   ・過去(過去5年間):アンハイザー・ブッシュ・インベブ
   主な経験および能力
   ・当社の債券ビジネスを含む当社に関する知見および当社が直面するリスクへの理解:                 同氏のゴールドマ
   ン・サックスにおける過去の在任期間のほか、当社の子会社であるゴールドマン・サックス・インターナ
   ショナル(「GSI」)での取締役会での現在の業務(GSIリスク委員会前委員長としての業務を含む。)を活
   用している。
   ・監査および金融の専門知識、コーポレート・ガバナンスおよびリーダーシップ:                アンハイザー・ブッ
   シュ・インベブの取締役会、監査委員会、財政委員会での過去の役務ならびに非営利団体での理事会、監査
   委員会および財政委員会その他の委員会での役務を活用している。
   ・金融サービス業界:    J.C. フラワーズにおける業務執行パートナーとしての役割およびその他の業界での業
   務を通じて得た経験。
   主な経歴:
   ・個人投資家(現在)
   ・金融サービス業界に注力する民間投資会社であるJ.C.フラワーズ・アンド・カンパニーの業務執行パート
   ナー(2006年から2008年)
   ・ゴールドマン・サックス:
   -退任済リミテッド・パートナー(1994年から1999年)
   -経営委員会委員および債券部門の共同ヘッド(1987年から1994年)
   -J・アロン部門のヘッドを含む当社における種々の役職(1978年から1987年)
   ・世界銀行の上級投資責任者(1974年から1978年)
   その他の専門家としての経験および地域社会参加
   ・ゴールドマン・サックス・インターナショナル取締役
   ・ペン・メディシン理事
   ・ペンシルベニア大学名誉理事
   学歴
   ・エラスムス大学(オランダ)およびペンシルベニア大学ウォートン・スクール卒業
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  取締役でない業務執行役員     (下記の業務執行役員に関する情報は、当社が2020年2月21日にSECに提出した様
  式10-Kによる2019年度アニュアル・レポートに基づいており、また、2020年4月30日現在の情報を示すべく更
  新されている)
   シアラ・フレッドマン(44歳)。フレッドマン氏は、2019年11月からコントローラーおよび首席財務統括役

  員を務めている。同氏は以前、2017年9月から規制コントローラーズのヘッドを務めており、それ以前は、グ
  ローバル・プロダクト・コントローラーを務めていた。
   エリザベス・M・ハマック(48歳)。ハマック氏は、2018年1月からグローバル・トレジャラーを務めてい

  る。同氏は以前、2015年8月から2018年1月まで、短期マクロ・トレーディングおよびグローバル・レポ・ト
  レーディングのグローバル・ヘッドを務めていた。それ以前は、同氏は、2011年1月から2015年8月まで、米
  国金利商品現物取引の共同ヘッドを務めた。
   ブライアン・J・リー(53歳)。リー氏は、2019年11月から首席リスク担当役員を務めている。同氏は以

  前、2017年3月からコントローラーおよび首席財務統括役員を務めており、それ以前は、2014年から副コント
  ローラーを務めていた。
   ジョン・F・W・ロジャーズ(64歳)。ロジャーズ氏は、2011年4月から業務執行副社長を務めており、2001

  年12月から首席補佐官兼取締役会秘書役を務めている。
   スティーブン・M・シャー(55歳)。シャー氏は、2018年11月から首席財務執行役員を務めている。同氏は

  以前、2016年5月からゴールドマン・サックス・バンクUSAの首席経営執行役員を務め、2016年から2018年ま
  で消費者・商業銀行部門のヘッドを務めた。2014年6月から2017年11月まで、同氏は、首席戦略役員を務め、
  2011年から2016年まで、ラテン・アメリカ事業のヘッドを務めていた。同氏は、2008年から2014年まで資金調
  達グループのグローバル・ヘッドも務めていた。
   カレン・P・シーモア(59歳)。シーモア氏は、2018年1月から業務執行副社長、ゼネラル・カウンセルお

  よび秘書役を務めている。同氏は、2019年1月から法務部門のヘッドを務めており、2018年1月から2019年1
  月まで、法務部門の共同ヘッドを務めた。2000年から2002年1月までおよび2005年から2017年まで、同氏は、
  グローバルな法律事務所であるサリバン・アンド・クロムウェル・エルエルピーのパートナーを務めた(2015
  年4月から2017年12月まで同事務所の経営委員会の委員であったことおよび2012年12月から2015年4月まで同
  事務所の訴訟グループの共同マネージング・パートナーを務めたことを含む)。
   ローレンス・シュタイン(53歳)。シュタイン氏は、2018年1月から最高総務責任者を務めている。同氏は

  以前、2015年10月から2017年12月まで、オペレーション部門のグローバル・ヘッドを務めていた。2009年8月
  から2015年10月まで、同氏は証券部門の首席業務執行役員を務めた。
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   ジョン・E・ウォルドロン(51歳)。ウォルドロン氏は、2018年10月から社長兼首席業務執行役員を務めて
  いる。同氏は以前、2014年12月から投資銀行部門の共同ヘッドを務めていた。それ以前は、投資銀行部門の投
  資銀行サービス/顧客補償のグローバル・ヘッドを務め、投資銀行サービス・リーダーシップ・グループを監
  督し、2007年から2009年まで、ファイナンシャル・スポンサーズ・グループのグローバル共同ヘッドを務め
  た。
  取締役および業務執行役員の実質所有株式

   以下は、当社が2020年3月20日にSECに提出した2020年度プロクシーステートメントの抄訳である。

        取締役および業務執行役員の実質所有普通株式

   下表は、各取締役および各指定業務執行役員それぞれ、ならびに全取締役、指定業務執行役員およびその他

  の業務執行役員の全体が実質的に所有している普通株式に関する一定の情報を示したものである。いずれも
  2020年3月2日現在の株式情報である。
                実質所有普通株式数(a)(b)

   ディビッド・ソロモン(c)                 163,754株

   ジョン・ウォルドロン(c)                 110,631株

   スティーブン・シャー(c)                 117,786株

   ジョン・ロジャーズ(c)                 160,508株

   カレン・シーモア(c)                 31,232株

   ミッシェル・バーンズ                 22,256株

   ドルー・ファウスト                 3,259株

   マーク・フラハティ                 13,222株

   エレン・クルマン                 7,761株

   ラクシュミ・ミタル                 47,564株

   アデバヨ・オグンレシ                 24,219株

   ピーター・オッペンハイマー                 19,166株

   ジャン・タイ                 2,245株

   デビッド・ビニア(c)(d)                1,027,032株

   マーク・ウィンケルマン                 104,187株

   全取締役、指定業務執行役員およびその他の業務執行役員の全体(19名)(d)                2,052,112株

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  (a) 表中の株式が「実質所有株式」であるか否かは証券取引法の規則13d-3号に従って決定されており、同規則により、個人
   またはグループが測定日から60日以内に普通株式を取得する権利を有する場合、当該普通株式は当該個人または当該グ
   ループの「実質所有株式」とみなされる。所有の確定したRSUの性質に照らし、所有の確定したRSUの対象となる普通株
   式も上表に含めている。表中の個人またはグループが60日以内に取得する権利を有する普通株式(ならびに所有の確定
   したRSUの対象となる普通株式)は、社外に流通している普通株式に対する当該個人または当該グループの所有割合の算
   定上は社外に流通しているとみなすが、その他の個人の所有割合の算定上は社外に流通しているものではないとみな
   す。
   上表中の、所有の確定したRSUの対象となる普通株式は、以下のとおりである。

                  RSU

   ディビッド・ソロモン(c)                  0株

   ジョン・ウォルドロン(c)                  0株

   スティーブン・シャー(c)                  0株

   ジョン・ロジャーズ(c)                 38,113株

   カレン・シーモア(c)                 27,739株

   ミッシェル・バーンズ                 22,256株

   ドルー・ファウスト                 3,259株

   マーク・フラハティ                 12,205株

   エレン・クルマン                 7,761株

   ラクシュミ・ミタル                 32,564株

   アデバヨ・オグンレシ                 22,219株

   ピーター・オッペンハイマー                 17,166株

   ジャン・タイ                 2,245株

   デビッド・ビニア(c)(d)                 17,564株

   マーク・ウィンケルマン                 14,187株

   全取締役、指定業務執行役員およびその他の業務執行役員の全体(19名)(e)                 305,134株

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  (b) 以下の注記(c)および(d)に記載の場合を除き、当社の全取締役、指定業務執行役員およびその他の業務執行役員は、そ
   の実質所有普通株式の全部について単独議決権および処分権を有する。これらの取締役、指定業務執行役員およびその
   他の業務執行役員のいずれも、2020年3月2日現在、個人として社外に流通している普通株式の1パーセントを超える
   株式を実質的に所有していない。全取締役、指定業務執行役員およびその他の業務執行役員の全体としての実質所有割
   合は、2020年3月2日時点において社外に流通している普通株式総数の約0.60パーセント(所有が確定したRSUを除くと
   0.51パーセント)であった。
  (c) 当社の株主間契約の適用を受け同契約の他の当事者が所有している普通株式を除く。2020年3月2日現在、ソロモン

   氏、ウォルドロン氏およびシャー氏はそれぞれ株主間契約の当事者であり、また株主委員会に所属していた。しかし、
   同氏らは、いずれも当社の株主間契約の適用を受ける普通株式に対する実質所有権を放棄している(各指定業務執行役
   員について上記に特に記載のある場合を除く)。
   以下のとおり、指定業務執行役員に係る、議決権および処分権が共有される特定の相続計画機関を通じて、その唯一の

   受益者が指定業務執行役員の近親者である家族信託を通じて、そして当社指定業務執行役員が理事を務める民間慈善団
   体を通じて、当社の指定業務執行役員が間接的に実質的に所有している普通株式を含む。ソロモン氏-22,980株および
   ロジャーズ氏-21,471株、同様にビニア氏-332,043株。各指定業務執行役員またはビニア氏は、これらの株式の議決権
   および処分権を共有しており、また、家族信託および民間慈善団体を通じて所有している株式の実質的有権を放棄して
   いる。
  (d) ビニア氏により保有されたすべてのRSUは、同氏の非従業員取締役としての役務に対する報酬として取得された。

  (e) これらの個人が、議決権および処分権が共有される特定の相続計画機関を通じて間接的に実質的に所有している合計

   123,186株の普通株式、その唯一の受益者がこれらの個人の近親者である家族信託が実質的に所有している合計140,031
   株の普通株式、そして一定のこれらの個人が理事を務める民間慈善団体が実質的に所有している合計138,609株の普通株
   式を含む。これらの個人それぞれは、これらの株式の議決権および処分権を共有しており、また、これらの個人それぞ
   れはいずれも、家族信託および民間慈善団体を通じて所有している株式の実質所有権を放棄している。
   それぞれの業務執行役員は当社の株主間契約の当事者であり、同契約の適用を受け、同契約の他の当事者が所有してい

   る普通株式に対する実質所有権を放棄している。
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   役員報酬
   以下は、当社が2020年3月20日にSECに提出した2020年度プロクシーステートメントの抄訳である。

         2019 年度報酬一覧表

               年金価値の  その他の

  氏名および主たる役職*    年度  給与  賞与  株式報奨(a)        合計
               変動(b)  全報酬(c)
  ディビッド・M・ソロモン    2019 2,000,000 ドル 7,650,000 ドル 14,724,012 ドル  296ドル 283,429 ドル 24,657,737 ドル
   会長兼    2018 1,887,500 ドル 5,700,375 ドル 12,775,034 ドル  —ドル  299,926 ドル 20,662,835 ドル
   首席経営執行役員    2017 1,850,000 ドル 5,745,000ドル  8,547,708 ドル  196ドル 233,207 ドル 16,376,111 ドル
  ジョン・E・ウォルドロン    2019 1,850,000 ドル 9,060,000 ドル    1,840 ドル  265,912 ドル 22,259,802 ドル
            11,082,050 ドル
   社長兼    2018 1,587,500 ドル 6,812,625 ドル     —ドル  195,172 ドル 16,832,107 ドル
            8,236,810 ドル
   首席業務執行役員
  スティーブン・M・シャー    2019 1,850,000 ドル 8,260,000 ドル 9,896,719 ドル  14,857 ドル 216,519 ドル 20,238,095 ドル
   首席財務執行役員    2018 1,556,827 ドル 6,083,974 ドル 7,488,028 ドル  —ドル  170,784 ドル 15,299,613 ドル
  ジョン・F・W・ロジャーズ    2019 1,500,000 ドル 4,000,000 ドル 5,290,154 ドル  938ドル 179,303 ドル 10,970,395 ドル
   業務執行副社長
  カレン・P・シーモア    2019 1,500,000 ドル 3,000,000 ドル 3,744,784 ドル  —ドル  121,005 ドル 8,365,789 ドル
   業務執行副社長兼
   ゼネラル・カウンセル
  (a) 2019年分に含まれている額は、2018年の勤務に関して2019年1月に付与された2018年度末RSUおよび2018年度末PSUの付

   与日における公正価値を示している。2018年度末RSUおよび2018年度末PSUの付与日現在の公正価値は、場合に応じてRSU
   の総数またはPSUの目標数値を、付与日(2019年1月17日)におけるNYSEでの当社普通株式1株当たり終値199.09ドルで
   乗じて決定されたものである。ソロモン氏、ウォルドロン氏およびシャー氏に付与された株式決済の2018年度末PSUの一
   部には、PSUの対象となる普通株式の譲渡制限を反映した約9パーセントの流動性割引を含んでいる。目標数値が最大限
   達成されるとすると、ソロモン氏、ウォルドロン氏およびシャー氏の2018年度末PSUの付与日における公正価値は、それ
   ぞれ22,086,018ドル、16,623,075ドルおよび14,845,079ドルとなる。ロジャーズ氏およびシーモア氏に付与された2018
   年度末RSUには、RSUの対象となる普通株式の譲渡制限を反映した約12パーセントの流動性割引を含んでいる。ソロモン
   氏、ウォルドロン氏およびシャー氏の2018年分に含まれている額は、2017年の勤務に関して2018年1月に付与されたソ
   ロモン氏の2017年度末PSUならびにウォルドロン氏およびシャー氏の2017年度末制限付株式の付与日における公正価値を
   示している。2017年度末PSUおよび2017年度末制限付株式の付与日現在の公正価値は、場合に応じてPSUの目標数値およ
   び制限付株式の総数を、付与日(2018年1月18日)におけるNYSEでの当社普通株式1株当たり終値250.97ドルで乗じて
   決定されたものである。ソロモン氏に付与された株式決済の2017年度末PSUの一部には、PSUの対象となる普通株式の譲
   渡制限を反映した約9パーセントの流動性割引を含んでいる。目標数値が最大限達成されるとすると、ソロモン氏の
   2017年度末PSUの付与日における公正価値は、19,162,551ドルとなる。ウォルドロン氏およびシャー氏に付与された2017
   年度末制限付株式には、かかる株式の譲渡制限を反映した約17パーセントの流動性割引を含んでいる。ソロモン氏の
   2017年分に含まれている額は、2016年の勤務に関して2017年1月に付与された2016年度末RSUの付与日における公正価値
   を示している。2016年度末RSUの付与日現在の公正価値は、RSUの総数を、付与日(2017年1月19日)におけるNYSEでの
   当社普通株式1株当たり終値231.41ドルで乗じて決定されたものである。2016年度末RSUには、RSUの対象となる普通株
   式の譲渡制限を反映した約12パーセントの流動性割引を含んでいる。
  (b) シーモア氏は適用可能なプランに参加していない。
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  (c) 下表は、その注記と共に、上表中の「その他の全報酬」の欄に含まれる2019年度における手当および特典の内容につい
   て記載したものである。
      401(k)            手当・税務

      への     役員医療       カウンセリ
        定期生命保険の
      積み増し拠     プランへの  長期障害保険へ   役員生命  ング・サー
        保険料
    氏名  出     保険料  の保険料   保険料  ビス*  自動車**
   ディビッド・M・
      11,200 ドル  118ドル 53,108 ドル  539ドル 18,500 ドル 138,248 ドル 57,210 ドル
   ソロモン
   ジョン・E・ウォ

      11,200 ドル  118ドル 83,324 ドル  539ドル 4,221 ドル 108,525 ドル 56,860 ドル
   ルドロン
   スティーブン・

      11,200 ドル  118ドル 83,324 ドル  539ドル 13,298 ドル 47,435 ドル 58,662 ドル
   M・シャー
   ジョン・F・W・ロ

      11,200 ドル  118ドル 83,324 ドル  539ドル 31,405 ドル 50,809 ドル  —ドル
   ジャーズ
   カレン・P・シー

      11,200 ドル  118ドル 83,324 ドル  539ドル 18,216 ドル 4,289 ドル  —ドル
   モア
   *  上記の額は、ジ・アイコ・カンパニー・エル・ピー(「アイコ」)またはその他の第三者のサービス提供者が提

    供した手当および税務カウンセリング・サービスの当社負担増分費用を反映している。アイコにより提供された
    サービスについての費用は、個々のサービス提供者により提供されたサービスの時間数および個々のサービス提
    供者に支払われた報酬に基づき決定されている。その他の者が提供したサービスについては、それらの額はそれ
    らのサービス提供者に対して当社が支払った額を示す。
   **  上記の額は、通勤およびその他の業務外の使用に関する当社負担増分費用を反映している。当社は、2019年度に
    おいて、安全および業務のため、経営幹部チームの各人に対して自動車および運転手を用意している。2019年度
    の一部期間において、ウォルドロン氏およびシャー氏の自動車および運転手サービスは、第三者を通じて契約さ
    れている。自動車を提供するための費用は、年間ベースで決定されており、場合に応じて、運転手の報酬、年間
    自動車リースまたは自動車関連サービス費用および保険費用ならびにその他の費用(たとえば、燃料および自動
    車メンテナンス)を含んでいる。
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   「その他の全報酬」欄にはまた、当社が米国参加マネージング・ディレクターのための個人情報窃盗予防対
  策、一定の移動の手配、オフィス内での食事の提供および安全サービス提供を行うにあたり、当社が負担した
  増分費用を反映した金額が含まれている。当社は、当社および当社の株主の利益のため安全策を提供している
  (このための増分費用は、ソロモン氏について、3,399ドルであった)。当社は、これらの安全策は個人的利
  益ではなく、当社の指定業務執行役員が注目される立場にあることにより生じる業務関連の必要事項であると
  考えている。
   当社は、指定業務執行役員に対して、ゴールドマン・サックスが運用または出資する一定のファンドおよび
  その他のアカウントに対する投資に関する報酬および歩合報酬の免除または割引、特定の行事の未使用チケッ
  トならびに第三者のベンダーとの一定の交渉による割引を提供しており、これらは他の参加マネージング・
  ディレクターと同じ条件であり、また追加の現金支出を伴わない費用となっている。
   当社は、指定業務執行役員に対して、当社が一部出資している社用航空機の利用を許可している。当社の方
  針においては、指定業務執行役員による、かかる航空機の個人的な利用は制限され、指定業務執行役員に対し
  ては、個人的利用に係るすべての費用の返済が要求される。たとえば、指定業務執行役員が業務に関連したフ
  ライトに個人的な客を旅客として同乗させたという場合においては、かかる指定業務執行役員は、(a)かかる
  客による利用により当社が被った増分費用総額、または(b)民間航空機の同じフライトのファースト・クラス
  航空券の価格のうち、いずれか金額の大きい方を支払う。
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        2019 年のプランに基づく報奨の付与
   下表には、2019年1月にそれぞれ付与された、2018年度末PSUおよび2018年度末RSUが含まれている。

   下表は、2019年初めに付与されたプランに基づく報奨が記載されている。SECの規則に従い、下表は2020年
  に付与された報奨は含まない。
                その他

                すべての
                   株式報奨
                株式報奨:
          株式のインセンテ         の付与日
                株式数または
          ィブ・プラン報奨の         現在の
                ユニット数(b)
          予想将来支払額(a)         公正価格(c)
    氏名  付与日  基準  目標  最大

   ディビッド・M・   2019/1/17    0  77,413  116,120    - 14,724,012  ドル
   ソロモン
   ジョン・E・ウォ   2019/1/17    0  58,265  87,398    - 11,082,050  ドル

   ルドロン
   スティーブン・   2019/1/17    0  52,033  78,050    - 9,896,719 ドル

   M・シャー
   ジョン・F・W・   2019/1/17    -  -  -  30,138  5,290,154 ドル

   ロジャーズ
   カレン・P・シー   2019/1/17    -  -  -  21,334  3,744,784 ドル

   モア
  (a) 2018年度末PSUから成る。

  (b) 2018年度末RSUから成る。
  (c) 含まれている額は、   付与日現在の公正価値を示している。      付与日現在の公正価値は、場合に応じてPSUの目標数値または
   RSUの総数を  、付与日におけるNYSEでの当社普通株式1株当たり終値199.09ドルで乗じて決定されたものである。ソロモ
   ン氏、ウォルドロン氏およびシャー氏に付与された株式決済の2018年度末PSUの一部には、PSUの対象となる普通株式の
   譲渡制限を反映した約9パーセントの流動性割引を含んでいる。ロジャーズ氏およびシーモア氏に付与された2018年度
   末RSUは、RSUを対象とする普通株式の譲渡制限を反映した約12パーセントの流動性割引を含んでいる。
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         2019 年度末現在で未行使の株式報奨
   下表は、ソロモン氏、ウォルドロン氏およびシャー氏に対して2019年1月に付与された2018年度末PSUおよ

  びソロモン氏に対して2018年1月に付与された2017年度末PSUを示している。2019年12月31日現在で、ロ
  ジャーズ氏およびシーモア氏は、下表で報告すべき報奨を保有しておらず、オプション報奨を保有する指定業
  務執行役員は存在しない。
             株式報奨

        株式のインセンティブ・プラン報奨:       株式のインセンティブ・プラン報奨:
       未回収の株式、ユニットまたは未確定のその他の        未回収の株式、ユニットまたは未確定のその他
     氏名     権利の数(a)     の権利の市場価格または支払額(ドル)(b)
   ディビッド・M・ソロモン          157,533       36,221,563
   ジョン・E・ウォルドロン          58,265       13,396,871
   スティーブン・M・シャー          52,033       11,963,948
  (a) この欄に反映されている報奨は、ソロモン氏、ウォルドロン氏およびシャー氏に対して2019年1月に付与された2018年

   度末PSUおよびソロモン氏に対して2018年1月に付与された2017年度末PSUである。SECの規則に従い、2017年度末PSU
   は、獲得され得る株式の最大値で表示され、2018年度末PSUは、獲得され得る株式の目標額で表示されている。2017年度
   末および2018年度末PSU(もしあれば)に基づき獲得された株式の最終的な額は、絶対水準およびその他グループとの相
   対水準の両方に基づき、それぞれ2018年から2020年にかけての平均ROEおよび2019年から2021年にかけての平均ROEに基
   づき決定される。どちらの場合においても表示された額は、報奨に基づく現在までの実際の成果を示しておらず、ま
   た、その他グループの現在までの業績に関する完全な情報は本プロクシーステートメント提出時点において利用可能で
   はなかった。
  (b) SECの規則に従い、この欄のドルの価値は、すぐ前の欄に表示された株式の額に2019年12月31日現在(同年最後の取引
   日)のNYSEにおける当社普通株式1株当たり終値229.93ドルを乗じたものを示している。
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         2019 年度の株式の権利確定
   下表は、2019年1月にロジャーズ氏およびシーモア氏に付与された2018年度末RSUの価額に関する情報を示

  している。2019年にオプションを行使した指定業務執行役員はおらず、また、下表において、2019年のソロモ
  ン氏、ウォルドロン氏およびシャー氏に関し報告可能な情報はない。
                 株式報奨

               権利の確定により   権利の確定により
               取得した株式数   実現した価額
        氏名        (a)   (ドル)(b)
   ジョン・F・W・ロジャーズ              30,138   6,000,174
   カレン・P・シーモア              21,334   4,247,386

  (a) 付与と同時に所有が確定した2018年度末RSUの対象となる普通株式の株式数を含む。これらの株式の3分の1は2020年1

   月に交付され、3分の1は付与日から2年目および3年目の応当日頃にそれぞれ交付可能である。当社の指定業務執行
   役員に交付された2018年度末RSUの対象となる普通株式の実質的すべては、2024年1月まで譲渡制限に服する。
  (b) これらの価額は、RSUの総数に、付与日である2019年1月17日現在のNYSEにおける当社普通株式1株当たり終値199.09ド
   ルを乗ずることで、決定された。SECの規則に従い、上記の2019年度報酬一覧表および2019年のプランに基づく報奨の
   付与の項には、2018年度末RSUの付与日現在の公正価値が含まれる。
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  (3)【監査の状況】
  ① 監査委員会および内部監査
   上記3(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」参照。
  ② 会計監査

  (1) 外国監査公認会計士等
  ゴールドマン・サックス・グループの財務書類は、プライスウォーターハウスクーパースエルエ
  ルピー(「   PwC 」)の監査を受けている。      PwC は、 1922 年からゴールドマン・サックス・グルー
  プの独立監査人を務めている。
  以下は、当社が   2020 年3月  20 日に SEC に提出した   2020 年度プロクシーステートメントの抄訳であ
  る。
   監査関連事項

   第3号 PwCを当社の2020年度における独立登録公認会計士事務所とすることの承認
   議案概要-第3号 PwCを当社の2020年度における独立登録公認会計士事務所とすることの承認

    議事内容  :PwCを当社の独立登録公認会計士事務所に任命することの承認

    取締役会による提言    :当社取締役会は、PwCを当社の2020年度における独立登録公認会計士事務所に任
    命することの承認に    賛成 するよう、全会一致で提言する。
    当社の監査委員会は、当社の財務書類を監査するために任用されている独立登録公認会

    計士事務所の任命、報酬、任用および監督について直接責任を負っている。当社の監査委
    員会は、  PwC を当社の  2020 年度における独立登録公認会計士事務所に任命した。当社は、
    例年どおり、当社の独立登録公認会計士事務所の任命について、当社の今年度年次株主
    総会において株主の承認を得るべく株主に提案するものである。
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    独立登録公認会計士事務所についての評価
    当社の監査委員会の各委員は、       PwC を当社の独立登録公認会計士事務所として引き続き
    任用することが、当社および当社の株主の最善の利益になると考えている。かかる判断
    を行う上で、当社の監査委員会は、以下の各事項を含む様々な要因について検討を行っ
    た。
    ・独立性      ・PwC と当社経営陣との間の連     ・事前承認および審査のため

    ・監査委員会に対して提供さ            に監査委員会に対して提供
          絡の内容、適時性および実用
    れる公平性および洞察            されるすべての業務の適時
          性
    ・先を見越した行動力            性および正確性
          ・金融機関に対して影響を及ぼ
    ・期限を遵守する能力および            ・経営陣へのフィードバック
          す会計に関する問題、監査に
    素早く反応する能力           ・リード・パートナーの実績
          関する問題、および規制上の
    ・実行可能性/監査事務所の            ・内部統制構造の評価の包括
          展開について提供される情報
    利点/リード・パートナー            性
          の妥当性
    のローテーション
    当社の監査委員会は、とりわけ以下の各事項を考慮した。

    PwC に関する主要な検討事項
     監査の品質および効率性
     ・PwCの当社事業に関する知識により、コアリスクおよび新興リスク、効率性を高めるためのテ
     クノロジーへの投資、ならびに反復作業を通じた費用効率性の把握に重点を置くことによっ
     てその監査計画を策定し、強化することが可能となっている。
     ・PwCは、財務報告における当社の世界規模の事業、会計慣行および内部統制についての監査の
     広範性および複雑性に対応するために必要な、世界各国での実績ならびに専門知識および能
     力を有している。
     公平かつ適時のフィードバック

     ・PwCは通常、監査委員会およびリスク委員会に対して既存のリスクおよび新たなリスクに対応
     するための経営陣による統制の枠組に関する公平なフィードバックを提供することができる
     ように、これらの委員会の各会合に出席し、また当社の監査委員会と非公開の会議を定期的
     に行っている。
     ・PwCは、当社の統制に関するインフラおよび会計慣行に精通しているため、事業または規制上
     の変更による影響を適時に分析し、経営陣の戦略、実施計画、および/または改善の取組に
     ついての効果的かつ独立した評価を当社の監査委員会に対して提供することが可能となって
     いる。
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     独立性
     ・PwCは、独立公認会計士事務所であり、米国公開会社会計監視委員会(「PCAOB」)による監
     視および検査(その結果は、当社の監査委員会に対して提供されている)、4大会計事務所
     による相互監査、ならびにSECによる規制の対象となっている。
     ・当社とPwCの双方が、PwCの継続的独立性を確保するための統制(監査チームのメンバーの雇
     用を制限する当社の方針、ならびに独立性を維持するためのPwCの方針および手続を含む)を
     有している。
     ・リード監査パートナーの強制的ローテーションにより、組織的に蓄積された知識を備えた終
     身雇用の監査人を置く利点によってバランスが保たれた、新たな視点が定期的にもたらされ
     る仕組となっている。
    監査委員会による統制

     ・PwCとの頻繁な非公開の会議のほか、包括的な年次評価。
     ・当社の監査委員会および当社の監査委員会委員長による、PwCの新たなリード監査パートナー
     の定期的選任への直接的関与。
     ・PwCの任用に関連する監査報酬の交渉についての責任(効率性と監査の品質の双方に比して報
     酬が適切かどうか検討することを含む)。
     ・PwCが当社および当社の連結子会社に対して提供するすべての業務の(監査委員会または監査
     委員会委員長による)事前承認。かかる業務には、監査、監査関連業務(アテステーショ
     ン・レポート、従業員給付制度の監査、会計および技術支援、リスクおよび統制に関する業
     務、ならびにデューディリジェンス関連業務を含む)および税金関連業務が含まれており、
     また、各プロジェクトおよび各業務カテゴリーに対して適用される四半期ごとの報酬上限が
     設定されている。
     ・PwCの監査業務に関するPwCによる定期的な内部品質審査に関する情報、監査の品質および実
     績に関する外部データ(PCAOBより提供されるフィードバック等)ならびにPwCがその独立性
     に関する方針および手続に適合しているかどうかの審査。
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    適正な企業慣行上、当社は、法律上要求されているわけではないものの、                PwC を当社の独
    立登録公認会計士事務所に任命することを承認するよう株主に対して求めるものであ
    る。当社の株主がかかる任命を承認しない場合、当社の監査委員会は、               PwC を任用するか
    どうかについて再度検討するものの、それでも彼らを任用することができる。かかる任
    命が承認された場合であっても、当社の監査委員会は、そうすることが当社および当社
    の株主の最善の利益になると判断した場合、その裁量において、かかる任命を当年度中
    いつでも変更することができる。
    PwC の代表者は、当社の今年度年次株主総会に出席することが見込まれており、同人が
    希望する場合には発言を行う機会を有しており、また株主からの適切な質問に対応する
    ことができる。
    独立登録公認会計士事務所に対して支払われた報酬

    下表は、当社が   PwC に対して支払った報酬についての情報を示している。
            2019年度中に       2018年度中に

            提供された       提供された
            業務のうち       業務のうち
            監査委員会が       監査委員会が
        2019年度   承認したもの    2018年度   承認したもの
        (単位:百万ドル)    の割合   (単位:百万ドル)    の割合
    監査報酬
          69.7   100%    63.1   100%
        (7,570.12百万円)       (6,853.29百万円)
    監査関連報酬  (a)
          10.8   100%    9.6   100%
        (1,172.99百万円)       (1,042.66百万円)
    税金関連報酬  (b)
          3.9   100%    2.7   100%
        (423.58百万円)       (293.25百万円)
    その他報酬
          -   -    -   -
    (a)監査関連報酬には、法令上は要求されていない証明業務および従業員給付制度の監査が含まれる。

    (b) 税金関連業務には、納税申告書作成およびコンプライアンス関連業務、取引に関連した税金事項に関する助言、税金関連のコ
     ンサルティングならびにその他の税金対策や税金にかかわる助言が含まれる。            2019 年度の 3.9百万ドルのうち、約   1.8百万ド
     ルは納税申告書作成およびコンプライアンス関連業務に対する金額であった。
    PwC は、当社子会社が運用する一定の資産運用ファンドに対しても、監査および税金関

    連業務を提供している。これらのファンドにより当該業務につき              PwC に対して支払われ
    た報酬は、  2019 年度は  89.7 百万ドルであり、    2018 年度は  77.0 百万ドルであった。
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  (2) 監査報酬の内容等
  (i) 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容
   以下は、当社が2020年3月20日にSECに提出した2020年度プロクシーステートメントの抄訳である。
           2019年度中に        2018年度中に

           提供された        提供された
           業務のうち        業務のうち
        2019年度   監査委員会が    2018年度   監査委員会が
       (単位:百万ドル)    承認したものの割合    (単位:百万ドル)    承認したものの割合
   監査報酬      69.7        63.1
       (7,570.12百万円)      100%  (6,853.29百万円)      100%
   監査関連報酬  (a)    10.8        9.6
       (1,172.99百万円)      100%  (1,042.66百万円)      100%
   税金関連報酬  (b)    3.9        2.7
       (423.58百万円)      100%  (293.25百万円)      100%
   その他報酬       -    -    -    -
   (a) 監査関連報酬には、法令上は要求されていない証明業務および従業員給付制度の監査が含まれる。

   (b) 税金関連業務には、納税申告書作成およびコンプライアンス関連業務、取引に関連した税金事項に関する助言、税
   金関連のコンサルティングならびにその他の税金対策や税金にかかわる助言が含まれる。2019年度の3.9百万ドルの
   うち、約1.8百万ドルは納税申告書作成およびコンプライアンス関連業務に対する金額であった。
  (ii) その他重要な報酬の内容

   以下は、当社が2020年3月20日にSECに提出した2020年度プロクシーステートメントの抄訳である。
   PwCは、当社子会社が運用する一定の資産運用ファンドに対しても、監査および税金関連業務を提供してい

  る。これらのファンドにより当該業務につきPwCに対して支払われた報酬は、2019年度は89.7百万ドルであ
  り、2018年度は77.0百万ドルであった。
  (iii) 外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

   上記(i)の表「外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」および同表の注記(b)参照。
  (iv) 監査報酬の決定方針

   該当なし
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  (4)【役員の報酬等】
   上記3(2)「役員の状況」参照。
  (5)【株式の保有状況】

   該当なし
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  第6【経理の状況】

  1 本書記載のザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(以下「グループ・インク」という。)およびそ

  の子会社(以下総称して「当社」という。)の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められている
  会計原則に従って作成されている。当社の採用した会計原則、会計手続および表示方法と、日本において一般に
  公正妥当と認められている会計原則、会計手続および表示方法との間の主な相違点に関しては、4「米国と日本
  における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されている。
  当社の連結財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。
  以下「財務諸表等規則」という。)第131条第1項の規定の適用を受けている。
  2 本書記載の当社の2019年12月31日および2018年12月31日現在の連結貸借対照表ならびに2019年12月31日、2018

  年12月31日および2017年12月31日に終了した3年間の各事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結
  株主資本等変動計算書および連結キャッシュ・フロー計算書、ならびに当社の2019年12月31日現在の財務報告に
  関する内部統制の有効性は、独立登録会計事務所であり、かつ公認会計士法第1条の3第7項に規定する外国監
  査法人等であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピーの監査を受けている。本書に                  金融商品取引
  法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められるその独立登録会計事務所の                   監査報告
  書を添付している。
  3 当社およびグループ・インクの原文の財務書類は、当社が2020年2月21日に米国証券取引委員会(SEC)に提出

  した様式10-Kによるグループ・インクの2019年度のアニュアル・レポート中のものと同一であり、日本文は原文
  (英文)を翻訳したものである。
  4 原文の財務書類は米ドルで表示されている。「円」で表示されている金額は、「財務諸表等規則」第134条の

  規定に基づき表示され、2020年4月10日現在の株式会社三菱UFJ銀行による対顧客電信直物売買相場の仲値であ
  る1ドル=108.61円の換算率で換算された金額である。金額は百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本
  円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。なお、円表示額は単に便
  宜上の表示のためであり、米ドル額が上記のレートで円に換算されることを意味するものではない。
  5 円換算額および2「主な資産・負債及び収支の内容」から4「米国と日本における会計原則及び会計慣行の主

  要な相違」までに記載されている事項は、当社およびグループ・インクの原文の財務書類には含まれておらず、
  当該事項における財務書類への参照事項を除き、上記2の会計監査の対象にもなっていない。
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  1【財務書類】
  (1) 連結損益計算書

              以下で終了した事業年度
           2019 年12月    2018 年12月    2017 年12月
          百万ドル  百万円  百万ドル  百万円  百万ドル  百万円
  収益
           6,798  738,331  7,430  806,972   7,076  768,524
  投資銀行業務
  投資運用業務
           6,189  672,187  6,590  715,740   5,867  637,215
           2,988  324,527  3,199  347,443   3,051  331,369
  委託手数料
           10,157  1,103,152   9,724 1,056,124   7,853  852,914
  マーケット・メイキング
  その他の自己勘定取引         6,052  657,308  5,906  641,451   5,951  646,338
  受取利息以外の収益合計         32,184  3,495,504  32,849  3,567,730   29,798  3,236,361
  受取利息         21,738  2,360,964  19,679  2,137,336   13,113  1,424,203

  支払利息         17,376  1,887,207  15,912  1,728,202   10,181  1,105,758
  受取利息純額         4,362  473,757  3,767  409,134   2,932  318,445
  純収益合計         36,546  3,969,261  36,616  3,976,864   32,730  3,554,805
           1,065  115,670   674  73,203   657  71,357

  信用損失引当金繰入額
  営業費用
  人件費         12,353  1,341,659  12,328  1,338,944   11,653  1,265,632
           3,252  353,200  3,200  347,552   2,876  312,362
  仲介、決済、取引および販売手数料
           739  80,263  740  80,371   588  63,863
  市場開拓費
           1,167  126,748  1,023  111,108   897  97,423
  通信およびテクノロジー費用
  減価償却費         1,704  185,071  1,328  144,234   1,152  125,119
  事務所関連費用         1,029  111,760   809  87,865   733  79,611
           1,316  142,931  1,214  131,853   1,165  126,531
  専門家報酬等
  その他費用         3,338  362,540  2,819  306,172   1,877  203,861
  営業費用合計         24,898  2,704,172  23,461  2,548,099   20,941  2,274,402
           10,583  1,149,420  12,481  1,355,561   11,132  1,209,047

  税引前当期純利益
  法人税等         2,117  229,927  2,022  219,609   6,846  743,544
  当期純利益         8,466  919,492  10,459  1,135,952   4,286  465,502
  優先株式配当金         569  61,799  599  65,057   601  65,275
  普通株主に帰属する当期純利益         7,897  857,693  9,860 1,070,895   3,685  400,228
  普通株式1株当たり利益

  基本        21.18 ドル  2,300 円 25.53 ドル  2,773 円 9.12 ドル  991円
  希薄化後        21.03 ドル  2,284 円 25.27 ドル  2,745 円 9.01 ドル  979円
  普通株式の期中平均株式数
           371.6 百万株   385.4 百万株    401.6 百万株
  基本
  希薄化後         375.5 百万株   390.2 百万株    409.1 百万株
  添付の注記は連結財務書類の一部である。

  (2) 連結包括利益計算書

              以下で終了した事業年度
           2019 年12月    2018 年12月    2017 年12月
          百万ドル  百万円  百万ドル  百万円  百万ドル  百万円
  当期純利益         8,466  919,492  10,459  1,135,952   4,286  465,502
  その他の包括利益/(損失)調整(税効果考慮後):
           5  543  4  434  22  2,389
  為替換算調整勘定
          (2,079)  (225,800)   2,553  277,281   (807)  (87,648)
  債務評価調整
           (261)  (28,347)   119  12,925   130  14,119
  年金および退職後負債
  売却可能有価証券         158  17,160  (103)  (11,187)   (9)  (977)
  その他の包括利益/(損失)         (2,177)  (236,444)   2,573  279,454   (664)  (72,117)
  包括利益         6,289  683,048  13,032  1,415,406   3,622  393,385
  添付の注記は連結財務書類の一部である。

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  (3) 連結貸借対照表
               2019年12月現在    2018年12月現在
              百万ドル  百万円  百万ドル  百万円
  資産
  現金および現金同等物             133,546  14,504,431  130,547  14,178,710
  担保付契約:
  売戻条件付有価証券(   85,691 百万ドルおよび139,220百万ドルを含む(公正価値))        85,691  9,306,900  139,258  15,124,811
  借入有価証券担保金(   26,279 百万ドルおよび23,142百万ドルを含む(公正価値))        136,071  14,778,671  135,285  14,693,304
  顧客およびその他に対する受取債権(     53百万ドルおよび160百万ドルを含む(公正価
               74,605  8,102,849  72,455  7,869,338
  値))
  トレーディング  資産(公正価値、  66,605 百万ドルおよび47,371百万ドルの差入担保を
              355,332  38,592,609  280,195  30,431,979
  含む)
  投資( 57,827 百万ドルおよび45,579百万ドル(公正価値)、ならびに        10,968 百万ドルお
               63,937  6,944,198  47,224  5,128,999
  よび7,710百万ドルの差入担保を含む)
  ローン( 14,386 百万ドルおよび13,416百万ドルを含む(公正価値))           108,904  11,828,063  97,837  10,626,077
  その他資産
               34,882  3,788,534  28,995  3,149,147
  資産合計             992,968  107,846,254  931,796  101,202,364
  負債および株主資本の部

  預金( 17,765 百万ドルおよび21,060百万ドルを含む(公正価値))           190,019  20,637,964  158,257  17,188,293
  担保付借入金:
  買戻条件付有価証券(公正価値)
              117,756  12,789,479  78,723  8,550,105
  有価証券貸付担保金(   714百万ドルおよび3,241百万ドルを含む(公正価値))         14,985  1,627,521  11,808  1,282,467
  その他担保付借入金(   18,071 百万ドルおよび20,904百万ドルを含む(公正価値))        19,277  2,093,675  21,433  2,327,838
  顧客およびその他に対する支払債務             174,817  18,986,874  180,235  19,575,323
  トレーディング負債(公正価値)             108,835  11,820,569  108,897  11,827,303
  無担保短期借入金(   26,007 百万ドルおよび16,963百万ドルを含む(公正価値))         48,287  5,244,451  40,502  4,398,922
  無担保長期借入金(   43,661 百万ドルおよび46,584百万ドルを含む(公正価値))         207,076  22,490,524  224,149  24,344,823
  その他負債(  150百万ドルおよび132百万ドルを含む(公正価値))           21,651  2,351,515  17,607  1,912,296
  負債合計             902,703  98,042,573  841,611  91,407,371
  コミットメント、偶発債務および保証債務

  株主資本
  優先株式(清算時の配当優先権総額:     11,203 百万ドルおよび11,203百万ドル)       11,203  1,216,758  11,203  1,216,758
  普通株式(発行済株式数:    896,782,650  株および891,356,284株、流通株式数:
               9  977  9  977
  347,343,184  株および367,741,973株)
  株式報奨             3,195  347,009  2,845  308,995
  無議決権普通株式(発行済流通株式数:なし)              –  –  –  –
  株式払込剰余金             54,883  5,960,843  54,005  5,865,483
  利益剰余金             106,465  11,563,164  100,100  10,871,861
  その他の包括利益/(損失)累積額             (1,484)  (161,177)   693  75,267
  自己株式(取得原価、   549,439,468  株および523,614,313株)        (84,006)  (9,123,892)  (78,670)  (8,544,349)
  株主資本合計             90,265  9,803,682  90,185  9,794,993
  負債および株主資本合計             992,968  107,846,254  931,796  101,202,364
  添付の注記は連結財務書類の一部である。

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  (4) 連結株主資本等変動計算書
               以下で終了した事業年度
            2019 年12月   2018 年12月   2017 年12月
           百万ドル  百万円  百万ドル  百万円  百万ドル  百万円
  優先株式
           11,203  1,216,758  11,853  1,287,354  11,203  1,216,758
  期首残高
  発行
           1,100  119,471   –  – 1,500  162,915
  償還         (1,100)  (119,471)  (650)  (70,597)  (850)  (92,319)
  期末残高         11,203  1,216,758  11,203  1,216,758  11,853  1,287,354
  普通株式
  期首残高          9  977  9  977  9  977
  発行          –  –  –  –  –  –
  期末残高          9  977  9  977  9  977
  株式報奨
           2,845  308,995  2,777  301,610  3,914  425,100
  期首残高(過年度報告額)
  株式報奨の失権に関連する会計方針の変更による累積的影響額          –  –  –  –  35  3,801
  期首残高(調整後)          2,845  308,995  2,777  301,610  3,949  428,901
  株式報奨の発行および償却          2,073  225,149  1,355  147,167  1,810  196,584
  株式報奨の対象となる普通株式の交付         (1,623)  (176,274)  (1,175)  (127,617)  (2,704)  (293,681)
            (100)  (10,861)  (80)  (8,689)  (89)  (9,666)
  株式報奨の失権
  株式報奨の権利行使          –  – (32)  (3,476)  (189)  (20,527)
  期末残高          3,195  347,009  2,845  308,995  2,777  301,610
  株式払込剰余金
           54,005  5,865,483  53,357  5,795,104  52,638  5,717,013
  期首残高
  株式報奨の対象となる普通株式の交付          1,617  175,622  1,751  190,176  2,934  318,662
  源泉課税要件を満たすための株式報奨の取消
            (743)  (80,697)  (1,118)  (121,426)  (2,220)  (241,114)
            4  434  15  1,629  8  869
  優先株式発行費用(償還時の戻入考慮後)
  株式報奨の現金決済          –  –  –  –  (3)  (326)
  期末残高         54,883  5,960,843  54,005  5,865,483  53,357  5,795,104
  利益剰余金
  期首残高(過年度報告額)         100,100  10,871,861  91,519  9,939,879  89,039  9,670,526
  以下の会計方針の変更による累積的影響額:
  リース(税効果考慮後)
            12  1,303  –  –  –  –
  顧客との契約から生じる収益    (税効果考慮後)
            –  – (53)  (5,756)   –  –
  株式報奨の失権  (税効果考慮後)
            –  –  –  – (24)  (2,607)
  期首残高(調整後)         100,112  10,873,164  91,466  9,934,122  89,015  9,667,919
  当期純利益
           8,466  919,492  10,459  1,135,952  4,286  465,502
           (1,544)  (167,694)  (1,226)  (133,156)  (1,181)  (128,268)
  普通株式および株式報奨の配当金および配当相当金宣言額
  優先株式配当金宣言額          (560)  (60,822)  (584)  (63,428)  (587)  (63,754)
  優先株式償還プレミアム          (9)  (977)  (15)  (1,629)  (14)  (1,521)
  期末残高         106,465  11,563,164  100,100  10,871,861  91,519  9,939,879
  その他の包括利益/(損失)累積額
            693  75,267  (1,880)  (204,187)  (1,216)  (132,070)
  期首残高
  その他の包括利益/(損失)         (2,177)  (236,444)  2,573  279,454  (664)  (72,117)
  期末残高         (1,484)  (161,177)   693  75,267  (1,880)  (204,187)
  自己株式(取得原価)
  期首残高         (78,670)  (8,544,349)  (75,392)  (8,188,325)  (68,694)  (7,460,855)
  買戻         (5,335)  (579,434)  (3,294)  (357,761)  (6,721)  (729,968)
            12  1,303  21  2,281  34  3,693
  再発行
  その他          (13)  (1,412)  (5)  (543)  (11)  (1,195)
  期末残高         (84,006)  (9,123,892)  (78,670)  (8,544,349)  (75,392)  (8,188,325)
  株主資本合計         90,265  9,803,682  90,185  9,794,993  82,243  8,932,412
  添付の注記は連結財務書類の一部である。

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                      有価証券報告書
  (5) 連結キャッシュ・フロー計算書
              以下で終了した事業年度
            2019 年12月   2018 年12月   2017 年12月
           百万ドル  百万円  百万ドル  百万円  百万ドル  百万円
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  当期純利益         8,466  919,492  10,459  1,135,952  4,286  465,502
  当期純利益から営業活動により生じた/(に使用された)純
  キャッシュへの調整:
  減価償却費         1,704  185,071  1,328  144,234  1,152  125,119
  繰延税金         (334)  (36,276)  (2,645)  (287,273)  5,458  592,793
  株式報酬         2,018  219,175  1,831  198,865  1,769  192,131
  無担保借入金の消滅に係る利益
           (20)  (2,172)  (160)  (17,378)  (114)  (12,382)
  信用損失引当金繰入額         1,065  115,670  674  73,203  657  71,357
  営業資産負債の増減:
  顧客およびその他に対する受取債権および支払債務(純額)         (7,693)  (835,537)  6,416  696,842  (26,981)  (2,930,406)
  担保付取引(その他担保付借入金を除く)(純額)         94,991 10,316,973  28,147  3,057,046  10,025  1,088,815
  トレーディング資産         (68,682)  (7,459,552)  (23,652)  (2,568,844)  (9,586) (1,041,135)
  トレーディング負債         (231)  (25,089)  (3,670)  (398,599)  (5,296)  (575,199)
  売却目的保有ローン(純額)         (1,458)  (158,353)   442  48,006  (2,385)  (259,035)
  その他(純額)         (5,958)  (647,098)  (2,606)  (283,038)   526  57,129
  営業活動により生じた/(に使用された)純キャッシュ         23,868  2,592,303  16,564  1,799,016  (20,489)  (2,225,310)
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  固定資産の購入         (8,443)  (916,994)  (7,982)  (866,925)  (3,184)  (345,814)
  固定資産の売却による収入         6,632  720,302  3,711  403,052  574  62,342
  事業買収に使用された現金(純額)
           (803)  (87,214)  (162)  (17,595)  (2,383)  (258,818)
  投資の取得
           (29,773)  (3,233,646)  (9,418) (1,022,889)  (17,381)  (1,887,750)
  投資の売却および償還による収入         17,812  1,934,561  8,095  879,198  13,031  1,415,297
  ローン(純額)(売却目的保有ローンを除く)         (9,661) (1,049,281)  (13,064)  (1,418,881)  (17,034)  (1,850,063)
  投資活動に使用された純キャッシュ         (24,236)  (2,632,272)  (18,820)  (2,044,040)  (26,377)  (2,864,806)
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  無担保短期借入金(純額)
            14  1,521  2,337  253,822  (501)  (54,414)
  その他担保付借入金(短期)(純額)         (2,050)  (222,651)   586  63,645  (405)  (43,987)
  その他担保付借入金(長期)の発行による収入         7,257  788,183  4,996  542,616  7,401  803,823
  その他担保付借入金(長期)返済額(1年以内に期日の到来する
           (7,468)  (811,099)  (9,482) (1,029,840)  (4,726)  (513,291)
  長期借入金を含む)
  信託優先証券の購入         (206)  (22,374)  (35)  (3,801)  (237)  (25,741)
  無担保長期借入金の発行による収入         22,381  2,430,800  45,927  4,988,131  58,347  6,337,068
  無担保長期借入金返済額(1年以内に期日の到来する長期借入
           (43,936)  (4,771,889)  (37,243)  (4,044,962)  (30,748)  (3,339,540)
  金を含む)
  資金調達としてのデリバティブ契約(純額)
           3,952  429,227  2,294  249,151  1,684  182,899
  預金(純額)         31,214  3,390,153  20,206  2,194,574  14,506  1,575,497
  優先株式の償還         (1,100)  (119,471)  (650)  (70,597)  (850)  (92,319)
  普通株式の買戻         (5,335)  (579,434)  (3,294)  (357,761)  (6,772)  (735,507)
  源泉課税要件を満たすための株式報奨の決済         (745)  (80,914)  (1,118)  (121,426)  (2,223)  (241,440)
  普通株式、優先株式および株式報奨の配当金および配当相当
           (2,104)  (228,515)  (1,810)  (196,584)  (1,769)  (192,131)
  金の支払額
  優先株式の発行による収入(発行費用控除後)         1,098  119,254   –  – 1,495  162,372
  普通株式の発行による収入(株式報奨の権利行使を含む)          –  –  38  4,127  7  760
  株式報奨の現金決済          –  –  –  –  (3)  (326)
  その他の資金調達(純額)          395  42,901   –  –  –  –
  財務活動により生じた純キャッシュ         3,367  365,690  22,752  2,471,095  35,206  3,823,724
  現金および現金同等物増加/(減少)額(純額)         2,999  325,721  20,496  2,226,071  (11,660)  (1,266,393)
  現金および現金同等物期首残高         130,547  14,178,710  110,051  11,952,639  121,711  13,219,032
  現金および現金同等物期末残高         133,546  14,504,431  130,547  14,178,710  110,051  11,952,639
  補足的情報:

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  利息の現金支払額(資産計上された利息控除後)         18,645  2,025,033  16,721  1,816,068  11,174  1,213,608
  法人税の現金支払額(純額)         1,266  137,500  1,271  138,043  1,425  154,769
  現金を伴わない活動については注記12、注記14および注記16を参照のこと。

  添付の注記は連結財務書類の一部である。

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  (6) 連結財務書類に対する注記
  注記1

  事業の概況
  ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(以下「グループ・インク」または「親会社」という。)はデラ
  ウェア州の法人であり、その連結子会社とともに(以下総称して「当社」という。)、法人、金融機関、政府機関
  および個人を含む広範かつ多様な顧客層を対象として投資銀行業務、証券関連および投資運用など幅広い金融サー
  ビスを提供する代表的な世界的規模の会社である。当社は1869年に設立され、当社の本社はニューヨークにあり、
  世界中のすべての主要な金融センターに事務所を展開している。
  2019 年度第4四半期より、当社は当社の事業活動について、事業活動の現在の管理方法と同じく以下の4部門の事
  業セグメントで報告を開始した。すなわち、投資銀行業務、グローバル・マーケッツ業務、資産運用業務および個
  人および富裕層向け金融業務である。過去の期間については、比較可能に組み替えて表示している。
  投資銀行業務
  当社は、法人、金融機関、投資ファンドおよび政府機関などの多様なグループを対象として広範な投資銀行サービ
  スを提供している。提供業務には、M&A、事業部門の売却、企業防衛、リストラクチャリングおよびスピンオフに
  関する戦略的アドバイザリー案件、ならびに公募および私募による株式および債券の引受が含まれる。また、法人
  顧客に対して、中小企業向け貸付、リレーションシップに基づく貸付、買収資金貸付などの貸付業務を行ってい
  る。
  グローバル・マーケッツ業務
  当社は、法人、金融機関、投資ファンドおよび政府機関などの機関投資家との取引を促進し、債券、株式、為替お
  よびコモディティ商品におけるマーケット・メイキングを行っている。さらに当社は、世界中の主要な株式、オプ
  ションおよび先物取引所においてマーケット・メイキングや機関投資家による取引の決済を行い、プライム・ブ
  ローカレッジ・サービス、ならびに有価証券貸付、信用取引に伴う貸付およびスワップなどのエクイティ・ファイ
  ナンスを提供している。当社はまた、買戻条件付有価証券売買契約、ストラクチャード・クレジット貸付、ウェア
  ハウス貸付および資産担保貸付を通じて、クライアントに資金を提供している。
  資産運用業務
  当社は、機関投資家や世界中の第三者ディストリビューターなどの一連の多様な顧客に対して、資産運用サービス
  ならびにあらゆる主要な種類の資産を網羅する投資商品(主としてセパレートリー・マネージド・アカウントなら
  びにミューチュアル・ファンドおよびプライベート・インベストメント・ファンドなどの合同運用ファンドを通じ
  て)を提供している。当社は、企業、不動産事業やインフラストラクチャー事業の公開および非公開の持分証券へ
  の投資に関連するオルタナティブ投資活動を含む株式投資、ならびに当社連結対象の投資会社(ほぼすべてが不動
  産投資活動を手掛けている)を通じた投資を行っている。
  また、債券投資や不動産担保融資などを通じて、資産運用業務に関連した資金提供も行っている。
  個人および富裕層向け金融業務
  当社は、富裕層向け金融業務の個人顧客向けに、ファイナンシャル・プランニングとカウンセリング、証券取引の
  実行、資産管理などの投資および資産に関するアドバイザリー・ソリューションを提供している。当社はまた、個
  人向け金融業務のデジタル・プラットフォームであるマーカス・バイ・ゴールドマン・サックス、および当社のプ
  ライベート・バンクを通じて、ローンを提供し預金を受け入れるとともに、消費者向けにクレジットカードを発行
  している。
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  注記2
  表示基準
  本連結財務書類は米国で一般に公正妥当と認められている会計原則(以下「米国会計基準」という。)に準拠して
  作成されており、グループ・インクおよび当社が支配的財務持分を有するその他すべての事業体の財務数値を含ん
  でいる。連結会社間取引および連結会社間残高は相殺消去されている。
  2019 年度、2018年度および2017年度はすべて、その文脈によって、それぞれ2019年12月31日、2018年12月31日およ
  び2017年12月31日に終了した当社の事業年度または事業年度最終日を指している。将来の年度は当該年度の12月31
  日に終了する事業年度を指している。
  2019 年度第4四半期より、事業セグメントの変更と並行して、当社は当社の事業活動の性質をよりよく反映するた
  めに貸借対照表の表示を変更した。主な変更点として、保有金融商品と売却済未購入金融商品の両勘定科目を相殺
  消去したこと、トレーディング資産、トレーディング負債および投資という新しい勘定科目を導入したこと、なら
  びにトレーディング目的保有以外のすべてのローンを含めてローンの勘定科目を一本化し、適切な場合には関連す
  るキャッシュ・フローを振替えたことが挙げられる。投資およびローンには通常、長期保有目的で保有するポジ
  ションが含まれるが、トレーディング資産およびトレーディング負債には通常、マーケット・メイキング活動また
  はリスク管理活動で保有されるポジションが含まれる。さらに、以前は投資銀行業務において報告されていた、顧
  客向けアドバイザリーおよび引受業務に関連するデリバティブ取引からの収益は、現在は連結損益計算書において
  マーケット・メイキングに計上されている。
  当期の表示と整合性をとるために、報告済の財務書類の金額は組替えられている。
  注記3

  重要な会計方針
  当社の重要な会計方針には、資産および負債の公正価値の測定時期および測定方法、償却原価で計上されるローン
  および貸付コミットメントに係る信用損失引当金の測定、ならびに事業体の連結時期が含まれる。公正価値測定の
  方針については注記4、信用損失引当金に関する会計方針については注記9、また連結会計に関する方針について
  は以下の記載および注記17をそれぞれ参照のこと。その他すべての重要な会計方針については以下の記載または脚
  注に含まれている。
  公正価値測定                注記4
  トレーディング資産およびトレーディング負債 注記5
  トレーディング現物商品           注記6
  デリバティブおよびヘッジ取引        注記7
  投資                    注記8
  ローン                   注記9
  公正価値オプション             注記10
  担保付契約および担保付借入金        注記11
  その他資産                 注記12
  預金                    注記13
  無担保借入金                注記14
  その他負債                 注記15
  証券化取引                 注記16
  変動持分事業体               注記17
  コミットメント、偶発債務および保証債務   注記18
  株主資本                  注記19
  規制および自己資本比率           注記20
  普通株式1株当たり利益           注記21
  関連ファンドとの取引            注記22
  受取利息および支払利息           注記23
  法人税等                  注記24
  事業セグメント               注記25
  信用の集中                 注記26
  訴訟事件等                 注記27
  従業員給付制度               注記28
  従業員報奨制度               注記29
  親会社                   注記30
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  連結
  当社は、支配的財務持分を有する事業体を連結している。当社では、事業体に対して支配的財務持分を有するかど
  うかを、まず当該事業体が議決権持分事業体か、あるいは変動持分事業体(以下「VIE」という。)なのかを評価
  することにより判断する。
  議決権持分事業体:    議決権持分事業体とは、(ⅰ)リスクを伴う資本投資を受けることにより、独立して十分に活
  動資金を賄うことが可能な事業体であり、かつ(ⅱ)持分保有者が、当該事業体の経済的成果に最も重要な影響を
  与える活動を指図する権限、当該事業体の損失を負担する義務および当該事業体の残存利益を受取る権利を有する
  事業体のことである。議決権持分事業体における支配的財務持分の条件とは通常、議決権持分の過半数を所有する
  ことである。議決権持分事業体において支配権を得られる議決権持分の過半数を当社が有している場合、当該事業
  体は連結される。
  変動持分事業体:   VIE とは、議決権持分事業体の性質のうち1つ以上を欠いている事業体のことである。当社が1
  つ以上の変動持分で、(ⅰ)VIEの経済的成果に最も重要な影響を与えるVIEの活動を指図する権限および(ⅱ)
  VIEにとって潜在的に重要となる可能性のあるVIEの損失を負担する義務またはVIEからの利益を受ける権利を当社
  にもたらすものを有する場合、当社は当該VIEにおける支配的財務持分を有している。VIEの詳細については注記17
  を参照のこと。
  持分法投資:   当社が事業体における支配的財務持分は有していないが、その経営および財務方針について重要な影
  響力を行使できる場合、当該投資は通常、米国会計基準に基づき適用可能となる公正価値オプションの選択による
  公正価値で会計処理される。当社が事業体の普通株式または実質的普通株式の20%から50%を保有する場合、通
  常、重要な影響力が存在する。
  当社は、当社が被投資会社のキャッシュ・フローまたは事業に深く関与しているか、あるいは費用対便益の重要性
  が比較的低いと考えられる場合に、戦略的性質があるか、または当社の主要な事業活動に密接に関連している新規
  投資について持分法による会計処理を適用することがある。持分法投資の詳細については注記8を参照のこと。
  投資ファンド:   当社は、第三者である投資家とともに投資ファンドを設立している。これらのファンドは一般的に
  リミテッド・パートナーシップまたは有限責任会社として組織されており、当社は当該ファンドのゼネラル・パー
  トナーまたは管理者としての責務を果たしている。通常、当社はこれらのファンドの経済的持分の過半数を保有し
  ていない。第三者である投資家がファンドを終了させる権利、あるいはゼネラル・パートナーまたは管理者として
  の当社を解任する権利を有しているため、これらのファンドは通常、議決権持分事業体であり、通常は連結されな
  い。当該ファンドに対する投資は、通常は純資産価額(以下「NAV」という。)で測定され、投資に含まれる。
  ファンドに対する投資の詳細については、注記8、注記18および注記22を参照のこと。
  見積りの使用
  本連結財務書類の作成において、経営陣による見積りおよび仮定を要求されており、これらの見積りおよび仮定で
  最も重要なのは、公正価値測定、償却原価で計上するローンおよび貸付コミットメントに係る信用損失引当金、の
  れんおよび識別可能無形資産の会計処理、訴訟および規制当局による手続(政府の調査を含む)から生じる可能性
  のある損失に対する引当金、ならびに税務調査から生じる可能性のある損失に対する引当金に関するものである。
  これらの見積りおよび仮定は入手可能な最善の情報に基づいているが、実際の結果は大幅に異なる可能性がある。
  収益の認識
  金融資産および金融負債(公正価値):        トレーディング資産、トレーディング負債および一部の投資は、公正価値
  オプションに基づき、またはその他の米国会計基準のいずれかに準拠して、公正価値で計上される。さらに当社で
  は、公正価値オプションの選択により、ローンならびにその他の金融資産および金融負債の一部を公正価値で会計
  処理することを選択している。金融商品の公正価値とは、測定日における市場参加者間の通常取引で、資産の売却
  により受取る、または負債の移転により支払われると考えられる金額である。金融資産はビッドで評価され、金融
  負債はオファーで評価される。公正価値測定において取引費用は算入されない。公正価値の利益または損失は、
  マーケット・メイキングまたはその他の自己勘定取引に通常含まれる。公正価値測定の詳細については、注記4を
  参照のこと。
  顧客との契約から生じる収益:      当社は、投資銀行業務、投資運用業務、ならびに執行および決済などのサービスに
  ついて顧客と交わした契約(顧客との契約)により稼得した収益をASU             No.2014-09「顧客との契約から生じる収益
  (トピック606)」に基づき会計処理している。このため当該サービスからの収益は、対象取引に係る履行義務が
  完了した時点で認識される。
  当該ASUに基づく顧客との契約から生じる収益は、2019年度の受取利息以外の収益合計の約45%を占め(投資銀行
  業務収益の約85%、投資運用業務収益の約95%およびすべての委託手数料が含まれる)、2018年度の受取利息以外
  の収益合計の約50%を占める(2018年度の投資銀行業務収益の約85%、投資運用業務収益の約95%およびすべての
  委託手数料が含まれる)。受取利息純額はこのASUの対象外である。事業セグメント別の純収益については、注記
  25を参照のこと。
  投資銀行業務
  アドバイザリー:   ファイナンシャル・アドバイザリー案件からの報酬は、対象取引に関連するサービスが当該案件
  の条件に基づき完了した時点で収益として認識される。ファイナンシャル・アドバイザリー案件に係る返金不要の
  預り金およびマイルストーン・ペイメントは、対象取引が完了するか、または別の理由で案件が終了する時点で収
  益として認識されている。
  ファイナンシャル・アドバイザリー案件に関連する費用は、発生時に認識され、その他費用に含められる。当該費
  用の顧客からの払戻額は、投資銀行業務収益に含められる。
  引受: 引受案件からの手数料は、対象取引が当該案件の条件に基づいて完了した時点で収益として認識される。
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  引受案件に関連した費用は、通常、関連する収益が認識されるか、または別の理由で当該案件が終了するまで繰延
  べられる。当該費用は、その他費用に含められる。
  投資運用業務
  当社は、投資運用サービスから運用報酬および成功報酬を稼得しており、これらは投資運用業務収益に含まれる。
  当社は、当社の投資ファンドの募集に関連して、ブローカーおよびアドバイザーに(販売手数料の)支払を行って
  おり、これらは仲介、決済、取引および販売手数料に含まれる。
  運用報酬:  ミューチュアル・ファンドの運用報酬は日次純資産価額に対する一定割合として算出され、毎月受取
  る。ヘッジ・ファンドおよびセパレートリー・マネージド・アカウントの運用報酬は、月末純資産価額に対する一
  定割合として算出され、通常は四半期ごとに受取る。プライベート・エクイティ・ファンドの運用報酬は、月次投
  下資本または出資約束金額に対する一定割合として算出され、ファンドによって、四半期ごと、半年ごと、または
  年1回受取る。運用報酬はサービスが提供される期間にわたり徐々に認識される。
  当社の販売手数料の支払は、運用報酬、投資ファンドの純資産価額、または出資約束金額のいずれかに対する一定
  割合として算出される。当該費用は、仲介、決済、取引および販売手数料に含められる。
  成功報酬:  成功報酬はファンドまたはセパレートリー・マネージド・アカウントの運用益に対する一定割合、ある
  いは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として算出され
  る。成功報酬は通常、12ヵ月間またはファンドの存続期間にわたる投資パフォーマンスに基づいている。12ヵ月間
  にわたるパフォーマンスに基づく報酬は、当該測定期間の終了前に調整が必要となる。ファンドの存続期間にわた
  る投資パフォーマンスに基づく報酬については、今後の投資アンダーパフォームにより既に当社に分配された報酬
  をファンドに返還するよう求められる可能性がある。
  ファンドまたはセパレートリー・マネージド・アカウントから稼得される成功報酬は、当該報酬について重要な返
  還を求められない可能性が高くなった時点で、すなわち当該報酬が一般的にファンドまたはセパレートリー・マ
  ネージド・アカウントにより保有される投資の市場価値変動の影響を受けなくなった時点で認識される。したがっ
  て、当期において認識された成功報酬は、過年度に充足した履行義務に関連している可能性がある。
  委託手数料
  当社は、株式、オプションおよび先物市場ならびに店頭取引における顧客取引の執行および決済により、委託手数
  料を稼得している。委託手数料は売買の執行日に認識される。当社はまた、特定のソフト・ダラー契約に関連し
  て、第三者に調査サービスを提供している。当該契約に関連して当社で発生した第三者に対する調査費用は、委託
  手数料において純額で表示されている。
  残存履行義務
  残存履行義務とは、当社が顧客との契約に関連して将来の履行を確約したサービスである。当社の残存履行義務は
  通常、ファイナンシャル・アドバイザリー案件および特定の投資運用業務に関連している。ファイナンシャル・ア
  ドバイザリー案件の残存履行義務に関連する収益は、取引の成果が出るまで決定できない。当社の投資運用業務に
  ついては、ファンドまたはセパレートリー・マネージド・アカウントの純資産価額に基づいて報酬が算定され、当
  該報酬はファンドまたはセパレートリー・マネージド・アカウントにより保有される投資の市場価値変動の影響を
  受けるため、当該残存履行義務に関連する将来の収益を決定することはできない。
  当社は、出資約束金額に基づいて計算された運用報酬については将来の収益を決定することができる。2019年12月
  現在、このような残存履行義務に関連する将来の純収益の実質的にすべてが2026年度までに認識される予定であ
  る。このような履行義務に関連する年間収益は、2026年度まで平均250百万ドル未満である。
  金融資産の譲渡
  金融資産の譲渡は、譲渡された資産に対する支配を当社が放棄した時点で売却として会計処理される。売却として
  会計処理される金融資産の譲渡について、損益は純収益に認識される。譲渡された金融資産への当社の継続的な関
  与から生じる資産および負債は、公正価値で当初認識される。売却として会計処理されない金融資産の譲渡につい
  ては通常、当該資産はトレーディング資産に含まれ、譲渡は担保付借入金として会計処理され、関連する支払利息
  が取引期間にわたり認識される。担保付借入金として会計処理される金融資産の譲渡の詳細については注記11、売
  却として会計処理される金融資産の譲渡の詳細については注記16を参照のこと。
  現金および現金同等物
  当社は、通常の営業活動において保有する流動性の高い翌日返済預金を現金同等物と定義している。現金および現
  金同等物には現金および銀行に対する預金が2019年12月現在125.7億ドル、2018年12月現在106.6億ドル含まれてい
  た。現金および現金同等物にはまた、銀行に対する利付預金が2019年12月現在1,209.8億ドル、2018年12月現在
  1,198.9億ドル含まれていた。
  当社は、規制上および顧客の活動に関連するその他の目的で現金を分別している。規制上およびその他の目的で分
  別された現金および現金同等物は、2019年12月現在227.8億ドル、2018年12月現在231.4億ドルであった。さらに、
  当社は規制上および顧客の活動に関連するその他の目的で有価証券を分別している。分別された有価証券の詳細に
  ついては注記11を参照のこと。
  顧客およびその他に対する受取債権
  顧客およびその他に対する受取債権には、顧客および取引相手先に対する受取債権が2019年12月現在509.0億ドル
  および2018年12月現在469.5億ドル、ならびにブローカー、ディーラーおよび清算機関に対する受取債権が2019年
  12月現在237.1億ドルおよび2018年12月現在255.0億ドル含まれていた。当該受取債権は主に、顧客信用貸、未決済
  取引から生じる受取債権、一部のデリバティブ取引に関連する差入担保や、公正価値による購入ではなく担保付
  ローンとして会計処理される資産の譲渡から成る。
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  これら受取債権のほぼすべてが、回収不能見積額を控除後の償却原価で会計処理されており、これらは通常、公正
  価値と近似していた。これらの受取債権は公正価値で会計処理されていないため、注記4から注記10の当社の公正
  価値の階層には含まれていない。当該受取債権が当社の公正価値の階層に含まれていたならば、2019年12月および
  2018 年12月現在のいずれにおいても、ほぼすべてがレベル2に分類されることになる。公正価値オプションに基づ
  き公正価値で会計処理される顧客およびその他に対する受取債権の詳細については注記10を参照のこと。顧客およ
  びその他に対する受取債権に係る利息は取引期間にわたり認識され、受取利息に含まれる。
  顧客およびその他に対する受取債権には、顧客との契約から生じた受取債権および契約資産が含まれる。契約資産
  は、顧客との契約に関連して提供したサービスについて受け取る対価に対する当社の権利を表すもので、対価の回
  収には時の経過だけでなく、条件を伴う。顧客との契約から生じた受取債権は、2019年12月現在22.7億ドルおよび
  2018年12月現在19.4億ドルであった。2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、契約資産に重要性は
  なかった。
  顧客およびその他に対する支払債務
  顧客およびその他に対する支払債務には、顧客および取引相手先に対する支払債務が2019年12月現在1,702.1億ド
  ルおよび2018年12月現在1,739.9億ドル、ならびにブローカー、ディーラーおよび清算機関に対する支払債務が
  2019年12月現在46.1億ドルおよび2018年12月現在62.4億ドル含まれていた。当該支払債務は主に、当社のプライ
  ム・ブローカレッジ業務に関連する顧客の預金残高から成る。顧客およびその他に対する支払債務は、取得原価に
  経過利息を加算した金額で会計処理され、これは通常、公正価値に近似している。これらの支払債務は公正価値で
  会計処理されていないため、注記4から注記10の当社の公正価値の階層には含まれていない。これらの支払債務が
  当社の公正価値の階層に含まれていたならば、2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、ほぼすべて
  がレベル2に分類されることになる。顧客およびその他に対する支払債務に係る利息は取引期間にわたり認識さ
  れ、支払利息に含まれる。
  資産と負債の相殺
  デリバティブおよび証券金融取引に係る信用エクスポージャーを軽減するために、当社は、その取引相手先との債
  権と債務の相殺を認める取引相手先と、マスター・ネッティング契約または類似契約(以下総称して「ネッティン
  グ契約」という。)を締結することがある。ネッティング契約とは、その取引相手先との複数の取引を差金決済す
  ることを認める取引相手先との契約であり、債務不履行のない当事者による解約権の行使時にも適用される。かか
  る解約権の行使時に、ネッティング契約の対象となる取引はすべて終了し、差金決済の金額が算出される。さらに
  当社はデリバティブおよび証券金融取引に関して、関連する信用補完契約または類似の契約(以下総称して「信用
  補完契約」という。)の条件に従って、現金および有価証券の担保を受入れ、また、差入れている。強制力のある
  信用補完契約において、解約権を行使する債務不履行のない当事者は、担保を現金化し、その収入を未払額に充当
  する権利の行使が認められる。ネッティングおよび信用補完契約に基づく当社の相殺の権利の強制力を評価するた
  めに、当社は契約当事者の管轄地域において適用される破産法、その地域の法律および規制上の規定を含む様々な
  要素を評価する。
  デリバティブは、強制力のあるネッティング契約に基づき相殺の法的権利が存在する場合、取引相手先ごとの純額
  ベース(すなわち、ある取引相手先に対するデリバティブ資産とデリバティブ負債の債務または債権の純額)で連
  結貸借対照表に計上される。期間と通貨が同じ売戻条件付有価証券(売戻条件付契約)と買戻条件付有価証券(買
  戻条件付契約)、および借入有価証券担保金と貸付有価証券担保金は、かかる取引が一定の決済基準を満たし、
  ネッティング契約の対象である場合には、取引相手先ごとの純額ベースで連結貸借対照表に表示される。
  連結貸借対照表において、デリバティブは、強制力のあるネッティング契約に基づき取引が行われた場合、強制力
  のある信用補完契約に基づき受入れた、または差入れた現金担保控除後の金額で計上される。連結貸借対照表にお
  いて、売戻条件付契約と買戻条件付契約、および借入有価証券担保金と貸付有価証券担保金は、担保として受入れ
  た、または差入れた関連する現金および有価証券を控除後の金額で計上されることはない。担保を引渡すまたは再
  担保に供する権利を含め、受入担保または差入担保の詳細については注記11を参照のこと。資産と負債の相殺の詳
  細については注記7および注記11を参照のこと。
  外貨換算
  米ドル以外の通貨建の資産および負債は、連結貸借対照表日の為替レートで換算され、収益および費用は期中平均
  レートで換算される。機能通貨以外の通貨建取引に係る為替換算による損益は、損益認識される。機能通貨が米ド
  ル以外である米国外事業の財務書類の換算によって生じた損益は、ヘッジおよび税金考慮後の金額で連結包括利益
  計算書に含まれる。
  最近公表された会計基準
  顧客との契約から生じる収益(ASC       606): 2014 年5月、FASBはASU    No.2014-09を公表した。当該ASU(修正を含
  む)は、商品およびサービスの移転により顧客との契約から生じる収益の認識に係る包括的な指針、一定の契約費
  用に係る会計処理の指針、ならびに新たな開示を定めている。
  当社は、2018年1月に当該ASUを修正遡及法に基づき適用した。当該ASUの適用によって、当社はとりわけ、ファイ
  ナンシャル・アドバイザリー案件に係る返金不要のマイルストーン・ペイメントの認識を案件の完了まで遅らせる
  とともに、特定の投資運用報酬を、当社の以前の収益認識方針に基づく場合よりも早期に認識する。2018年1月1
  日現在、当該ASUの適用による累積的影響額は、利益剰余金の減少53百万ドル(税効果考慮後)であった。
  当社はまた、特定の費用の表示を将来の期にわたり変更し、収益における純額ベースから総額ベースとするか、ま
  たはその逆とした。2018年より、特定の引受費用(投資銀行業務収益と相殺されていた)および特定の販売手数料
  (投資運用業務収益と相殺されていた)は、営業費用として総額で表示されている。特定のソフト・ダラー契約に
  関連して発生した費用は、営業費用として総額表示されていたが、委託手数料において純額で表示されている。
  リース(ASC   842): 2016 年2月、FASBはASU    No.2016-02「リース(トピック842)」を公表した。当該ASUは、リー
  ス期間が1年超のリースについて、原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す使用権資産およびリース料を
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  支払う債務を表すリース債務を、借手が貸借対照表に認識するよう求めるものである。また、当該ASUは、ファイ
  ナンス・リースのリース債務に係る支払利息を使用権資産の償却費とは区分して損益計算書に認識するよう借手に
  求めているが、オペレーティング・リースの場合は、当該金額は合算した費用として損益計算書に認識すべきであ
  るとしている。加えて、適格なセール・アンド・リースバック取引については、売手に対し、損益をリース期間に
  わたって償却するのではなく、資産の支配権が移転された時点で(資産の売却時点の見積公正価値に基づいて)認
  識することを求めている。さらに、当該ASUはリース契約の内容および条件に関する開示の拡充を求めている。
  当社は、2019年1月に当該ASUを修正遡及法に基づき適用した。適用にあたり、当社はASUに基づき、既存のリース
  についてリース区分または初期直接コストの再評価を行わないこと、また既存の契約がリースを含むか否かの再評
  価を行わないことを選択した。さらに、当社は各契約のリース構成部分と非リース構成部分を単一のリース構成部
  分として会計処理することを選択した。2019年1月1日現在、適用による影響額は、グロスアップによる当社の連
  結貸借対照表の17.7億ドルの増加、および利益剰余金の12百万ドルの増加(税効果考慮後)であった。
  金融商品の信用損失の測定(ASC      326): 2016 年6月、FASBはASU    No.2016-13「金融商品-信用損失(トピック
  326)-金融商品の信用損失の測定」を公表した。当該ASUは、特定の金融商品に係る信用損失の測定の複数の側面
  を修正するもので、既存の発生信用損失モデルおよびその他のモデルを現在予想信用損失(以下「CECL」とい
  う。)モデルに置き換えること、ならびに組成以降に信用の質が悪化した購入金融資産(以下「PCDローン」とい
  う。)の会計処理の特定の側面を修正することを含んでいる。
  当社は、2020年1月に当該ASUを遡及修正法に基づき適用した。当該ASUの適用により、償却原価で測定される金融
  資産およびコミットメントに関する当社の信用損失引当金は、経営陣が行った当該資産の予想残存期間にわたる信
  用損失の見積りを反映することになる。新たに認識される金融資産およびコミットメントの予想信用損失、ならび
  に当該期間における予想信用損失の変動は損益認識されることになる。予想信用損失は、過去の実績、現在の状
  況、および報告済金額の回収可能性に影響を及ぼす予測に基づいて測定される。
  2020 年1月1日現在、当該ASUの適用を受けてCECLによって引当金を測定したことによる累積的影響額は、信用損
  失引当金の増加848百万ドルであった。この引当金の増加は、CECLにおける引当金がローン・ポートフォリオの全
  予想残存期間にわたる予想信用損失を対象とすること、また将来予想される経済状況の予測についても考慮の対象
  とすることによる。さらに、当社は当該ASUに従い、以前は購入時信用減損(以下「PCI」という。)として会計処
  理していたローンについて公正価値オプションを選択したため、PCIローンに対する引当金が169百万ドル減少し
  た。当該ASUの適用による累積的影響額は、利益剰余金の減少約640百万ドル(税効果考慮後)であった。
  特定の税効果のその他の包括利益累積額からの振替(ASC           220): 2018 年2月、FASBはASU    No.2018-02「損益計算
  書-包括利益の報告(トピック220)-特定の税効果のその他の包括利益累積額からの振替」を公表した。当該ASUに
  より、報告事業体は、その他の包括利益累積額の項目におけるTax             Cuts and Jobs Act(以下「当税制」とい
  う。)の税効果会計への影響額を利益剰余金へ振替えることが認められる。
  当社は、2019年1月に当該ASUを適用したが、当税制の税効果会計への影響額をその他の包括利益累積額から利益
  剰余金へ振替える選択は行わなかった。したがって、当該ASUの適用による当社の連結財務書類への影響はなかっ
  た。
  注記4

  公正価値測定
  金融商品の公正価値とは、測定日における市場参加者間の通常取引で、資産の売却により受取る、または負債の移
  転により支払われると考えられる金額である。金融資産はビッドで評価され、金融負債はオファーで評価される。
  公正価値測定において取引費用は算入されない。当社は、一部の金融資産および金融負債をポートフォリオ単位で
  測定している(すなわち、市場および(または)信用リスクに対するポートフォリオのネットエクスポージャーに
  基づいている)。
  公正価値の最良の証拠は、活発な市場における市場価格である。活発な市場における市場価格を入手できない場合

  には、類似商品の価格、さほど活発ではない市場における市場価格または最近の取引価格、あるいは金利、ボラ
  ティリティ、株式または債券の価格、為替レート、コモディティ価格、クレジット・スプレッド、資金調達スプ
  レッド(すなわち、借手が任意の金融商品のための資金調達をしようとする場合の金利とベンチマーク金利間のス
  プレッド、または差異)などを含む(がこれらに限定されない)、市場に基づくまたは独立した情報源のインプッ
  トを主に使用する内部開発のモデルを参照して公正価値が算定される。
  米国会計基準では、公正価値測定の開示について3つのレベルの階層を設定している。この階層は、公正価値の測
  定に使用される評価手法へのインプットの優先順位を定めており、レベル1のインプットを最も優先順位が高く、
  レベル3のインプットを最も優先順位が低いとしている。この階層における金融商品のレベルは、公正価値測定に
  重要なインプットのうち最も低いレベルに基づいている。評価におけるインプットの重要性を判断するに際し、当
  社はとりわけ当該インプットに対するポートフォリオの正味リスク・エクスポージャーを考慮している。公正価値
  の階層は以下のとおりである。
  レベル1:  インプットは、同一の非制限資産または負債について、測定日において当社がアクセスできた活発な市
  場における無調整の市場価格である。
  レベル2:  評価手法へのインプットは直接または間接的に観察可能である。

  レベル3:  評価手法への重要なインプットの1つ以上が観察不能である。

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  当社のほぼすべての金融資産および金融負債の公正価値は、観察可能な価格およびインプットを基礎としており、
  公正価値の階層のレベル1およびレベル2に分類される。レベル2およびレベル3の金融資産および金融負債の一
  部については、取引相手先および当社の信用度、資金調達リスク、譲渡制限、流動性ならびにビッド/オファーの
  スプレッドなどの要素に関して、市場参加者が公正価値を算定するのに必要と考えられる評価調整を行う場合があ
  る。評価調整は通常、市場のデータに基づいている。
  当社の金融商品の公正価値の算定に使用される評価手法および重要なインプットの性質は以下のとおりである。レ
  ベル3の金融商品の評価に使用される重要かつ観察不能なインプットの詳細については注記5から注記10を参照の
  こと。
  トレーディング現物商品、投資およびローンの評価手法および重要なインプット
  レベル1:  レベル1の商品には、米国政府債、米国以外のほとんどの政府債、一部の機関債、一部の企業向け債務
  商品、一部の債務商品および活発に取引される上場株式が含まれる。これらの商品は、活発な市場における同一の
  非制限商品の市場価格で評価される。当社は、日次平均トレーディング量(絶対量と、当該商品の時価総額で見た
  相対量の両方)に基づき、持分商品の活発な市場を定義している。当社は、日次平均トレーディング量と売買取引
  日数の両方に基づき、債務商品の活発な市場を定義している。
  レベル2:  レベル2の商品には、一部の米国以外の政府債、ほとんどの政府機関債、ほとんどのモーゲージ担保
  ローンおよび有価証券、ほとんどの企業債務商品、ほとんどの州および地方自治体の地方債、ほとんどのその他の
  債券、制限付または流動性の低い上場株式、一部の非公開の持分証券、コモディティ、ならびに一部の貸付コミッ
  トメントが含まれる。
  レベル2の商品の評価額は、市場価格、同一または類似商品についての最近の売買取引、ブローカーまたはディー
  ラーによる呼び値、あるいは価格の透明性が合理的な水準にある代替的な価格情報源により検証可能である。呼び
  値の性質(指標的なものか、確定的なものかなど)、および最近の市場取引と代替的な価格情報源が提供した価格
  との関係が考慮される。
  レベル2の商品については、一般的に(ⅰ)当該商品が譲渡制限の対象である場合、および(または)(ⅱ)市場
  参加者が公正価値を算定するのに必要と考えられるその他のプレミアムおよび流動性割引に関して、評価調整が行
  われる。評価調整は通常、市場のデータに基づいている。
  レベル3:  レベル3の商品については、評価における重要なインプットでかつ観察不能なものが1つ以上含まれ
  る。反証がない限り、レベル3の商品は取引価格で当初評価されるが、これは公正価値の当初見積りの最善のもの
  と考えられる。その後、当社は公正価値の算定に他の方法を用いるが、これは商品の種類によって異なる。評価に
  おけるインプットおよび仮定は、売却時に実現される価値を含め、実体のある観察可能な証拠に裏付けられる場合
  に変更される。
  レベル3の商品の評価手法は商品ごとに異なるが、通常は割引キャッシュ・フロー法に基づいている。レベル3の
  商品の各タイプの公正価値の算定に使用される評価手法および重要なインプットの性質は以下のとおりである。
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  商業用不動産によって担保されたローンおよび有価証券
  商業用不動産によって担保されたローンおよび有価証券は、単独の不動産または不動産ポートフォリオによって直
  接または間接的に担保され、様々な劣後構造にトランチングされたものを含むことがある。重要なインプットは通
  常、相対価値分析に基づき決定されており、以下が含まれる。
  ●類似または関連する資産の取引から推定される市場利回りおよび(または)CMBX(商業用モーゲージ債のパ
  フォーマンスをトラッキングする指数)などの市場指数の現在のレベルおよび変動。
  ●裏付担保と、同一または類似する裏付担保が付されている商品の両方の取引価格。
  ●裏付担保の価値から推定されるデフォルト・シナリオにおける予想将来キャッシュ・フローの測定値(回収
  率)。これは、主に裏付担保の現在のパフォーマンスおよび資本化率によって決定される。回収率は当該商品の
  想定元本または額面価額に対する比率として表示され、一部の商品の信用補完の効果を反映している。
  ●予想将来キャッシュ・フローの時期(デュレーション)。これは、その他の観察不能なインプットの影響を組み
  込むことがある(期限前償還率など)。
  住宅用不動産によって担保されたローンおよび有価証券
  住宅用不動産によって担保されたローンおよび有価証券は、住宅用不動産のポートフォリオによって直接または間
  接的に担保され、様々な劣後構造にトランチングされたものを含むことがある。重要なインプットは通常、相対価
  値分析に基づき決定されており、担保およびリスク・プロファイルが類似する商品との比較を組み込んでいる。重
  要なインプットには以下が含まれる。
  ●類似または関連する資産の取引から推定される市場利回り。
  ●裏付担保と、同一または類似する裏付担保が付されている商品の両方の取引価格。
  ●債務不履行率、住宅価格の予測、住宅用不動産の売却に要する時間、関連費用およびその後の回収によって決定
  される累積損失の予想。
  ●対象となるローンの期限前償還率、および住宅用不動産の売却に要する時間によって決定されるデュレーショ
  ン。
  企業債務商品
  企業債務商品には、企業向けローン、社債および転換社債が含まれている。企業債務商品の重要なインプットは通
  常、相対価値分析に基づき決定されており、同一または類似する対象商品または企業を参照するクレジット・デ
  フォルト・スワップの価格との比較と、同一または類似の発行体が発行する、観察可能な価格またはブローカーの
  呼び値が入手可能なその他の債務商品との比較の両方を組み込んでいる。重要なインプットには以下が含まれる。
  ●類似または関連する資産の取引から推定される市場利回りおよび(または)CDX(企業の信用度のパフォーマン
  スをトラッキングする指数)などの市場指数の現在のレベルおよび変動。
  ●現在のパフォーマンスおよび回収の仮定、ならびに関連する商品の評価にクレジット・デフォルト・スワップを
  用いる場合には、対象となる参照債務の借入コスト。
  ●デュレーション。
  ●転換権または参加型オプションを有する企業債務商品の市場および取引に係る評価倍率。
  持分証券
  持分証券は非公開の持分証券で構成されている。最近の第三者による完了済または進行中の取引(合併の提案、債
  務の再編または公開買付など)が公正価値の変動の最良の証拠とみなされる。これらが入手できない場合には、以
  下の評価手法が適宜使用される。
  ●業界の評価倍率(主にEBITDAおよび収益倍率)および上場会社との比較。
  ●類似商品の取引。
  ●割引キャッシュ・フロー法。
  ●第三者による評価。
  当社はまた、関連する業界の見通しの変化および予測パフォーマンスと比較した発行体の財務パフォーマンスの変
  動についても考慮する。重要なインプットには以下が含まれる。
  ●市場および取引の評価倍率。
  ●割引率および資本化率。
  ●債券に類似した特徴を有する持分証券については、類似または関連する資産の取引から推定される市場利回り、
  現在のパフォーマンスおよび回収の仮定、ならびにデュレーション。
  その他のトレーディング現物商品、投資およびローン
  米国および米国外の政府債および政府機関債、州および地方自治体の地方債、ならびにその他のローンおよび債券
  など、他の金融商品の評価に対する重要なインプットは通常、相対価値分析に基づき決定されており、同一または
  類似する対象商品または企業を参照するクレジット・デフォルト・スワップの価格との比較と、同一の発行体が発
  行する、観察可能な価格またはブローカーの呼び値が入手可能なその他の債務商品との比較の両方を組み込んでい
  る。重要なインプットには以下が含まれる。
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  ●類似または関連する資産の取引から推定される市場利回りならびに(または)市場指数の現在のレベルおよび変
  動。
  ●現在のパフォーマンスおよび回収の仮定、ならびに関連する商品の評価にクレジット・デフォルト・スワップを
  用いる場合には、対象となる参照債務の借入コスト。
  ●デュレーション。
  デリバティブの評価手法および重要なインプット
  当社のレベル2およびレベル3のデリバティブは、デリバティブ価格決定モデル(割引キャッシュ・フロー・モデ
  ル、コリレーション・モデル、およびモンテ・カルロ法等のオプション価格決定法を組み込むモデルなど)を用い
  て評価される。デリバティブの価格の透明性は通常、下記のとおり、商品タイプ別に特徴が分類できる。
  ●金利: 一般的に金利デリバティブの評価に使用される主要なインプットは、長期契約であってもほとんどの場合
  透明性がある。主要先進国の通貨建の金利スワップおよびオプションの特徴は、取引量が多いことおよびビッ
  ド/オファーのスプレッドが小さいことである。インフレ指数などの指数またはイールド・カーブの形(10年物
  スワップのレートと2年物スワップのレートの比較など)を参照する金利デリバティブはより複雑であるが、主
  要なインプットは一般的に観察可能である。
  ●信用: 個別銘柄とバスケット型の両方を含め、クレジット・デフォルト・スワップの価格の透明性は、市場およ
  び対象となる参照企業または参照債務によりさまざまである。指数、大企業および主要ソブリンを参照するクレ
  ジット・デフォルト・スワップは、一般的に最も価格の透明性が高いことを示している。それ以外の原資産を有
  するクレジット・デフォルト・スワップについては、価格の透明性は信用格付、対象となる参照債務の借入コス
  ト、および発行体のデフォルト時に引渡される対象となる参照債務の入手可能性に基づきさまざまである。ロー
  ン、資産担保証券および新興市場の債務商品を参照するクレジット・デフォルト・スワップは、社債を参照する
  クレジット・デフォルト・スワップより価格の透明性が低い傾向にある。また、複数の対象となる参照債務のコ
  リレーションに感応するものなど、より複雑な信用デリバティブは一般的に価格の透明性が比較的低い。
  ●為替: 比較的長期間のものを含め、主要先進国の為替レートに基づく為替デリバティブは一般的に価格の透明性
  が高い。先進国市場と新興市場における為替デリバティブの価格の透明性の主な相違点は、新興市場においては
  比較的短期間の契約についてのみ観察可能な傾向にあるということである。
  ●コモディティ:   コモディティ・デリバティブには、エネルギー(石油や天然ガスなど)、金属(貴金属や卑金属
  など)およびソフト・コモディティ(農産物など)を参照する取引が含まれる。価格の透明性は、対象となるコ
  モディティ、引渡しの場所、期間および商品の品質(無鉛ガソリンと比較した場合のディーゼル燃料など)に基
  づきさまざまである。一般的に、コモディティ・デリバティブは、比較的短期間の契約ならびに主要なコモディ
  ティ指数および(または)ベンチマークとなるコモディティ指数により密接に連動している契約の方が価格の透
  明性が高い。
  ●株式: 株式デリバティブの価格の透明性は、市場および原資産によりさまざまである。指数および主要な株式指
  数に含まれる企業の普通株式に係るオプションは、最も高い透明性を示している。長期間の契約または現在の市
  場価格から大幅に異なる参照価格が付されている契約を除き、株式デリバティブには通常、観察可能な市場価格
  がある。複数の個別株式銘柄のコリレーションに感応するものなど、より複雑な株式デリバティブは一般的に価
  格の透明性が比較的低い。
  あらゆる商品タイプの観察可能性に対して、流動性は必要不可欠である。取引量が減少した場合、以前には透明性
  の高かった価格およびその他のインプットが観察不能になる可能性がある。反対に、きわめて複雑な構造の商品で
  も、十分な取引量があれば、価格およびその他のインプットが観察可能となる可能性がある。
  レベル1:  レベル1のデリバティブには、将来において有価証券の受渡しを行う短期契約で、対象となる有価証券
  がレベル1の金融商品であるもの、および活発な取引があり、市場価格で評価される上場デリバティブが含まれ
  る。
  レベル2:  レベル2のデリバティブには、評価における重要なインプットのすべてが市場のデータによって裏付け
  られる店頭デリバティブ、ならびに活発な取引のない上場デリバティブおよび(または)店頭デリバティブの市場
  清算レベルまで測定するモデルで評価される上場デリバティブが含まれる。
  デリバティブを評価する特定のモデルの選択は、商品の契約条件、内在する特定のリスクおよび市場における価格
  決定情報の入手可能性によって異なる。流動性の高い市場で取引されているデリバティブについては、モデルから
  導き出された情報が市場清算レベルまで測定できるため、モデルの選択に重要な経営陣の判断を伴わない。
  評価モデルには、契約条件、市場価格、イールド・カーブ、割引率(担保付デリバティブに係る信用補完契約の規
  定による受取および差入担保に係る利息によるものを含む)、クレジット・カーブ、ボラティリティ指標、期限前
  償還率、損失率およびそれぞれのインプットのコリレーションなど、様々なインプットが必要である。レベル2の
  デリバティブを評価するための重要なインプットは、市場取引、ブローカーまたはディーラーによる呼び値、ある
  いは価格の透明性が合理的な水準にあるその他の代替的な価格情報源により検証可能である。呼び値の性質(指標
  的なものか、確定的なものかなど)、および最近の市場取引と代替的な価格情報源が提供した価格との関係が考慮
  される。
  レベル3:  レベル3のデリバティブは、観察可能なレベル1および(または)レベル2のインプット、ならびに観
  察不能なレベル3のインプットを使用するモデルで評価される。当社のレベル3のデリバティブの評価に使用され
  る重要かつ観察不能なインプットは下記のとおりである。
  ●レベル3の金利デリバティブおよび為替デリバティブについての重要かつ観察不能なインプットには、一部の為
  替と金利のコリレーション(ユーロのインフレ率とユーロの金利のコリレーションなど)が含まれる。さらに、
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  レベル3の金利デリバティブについての重要かつ観察不能なインプットには特定の金利ボラティリティが含まれ
  る。
  ●レベル3の信用デリバティブについての重要かつ観察不能なインプットには、特定の参照債務および参照企業に
  固有の流動性の乏しいクレジット・スプレッドとアップフロント・クレジット・ポイント、回収率ならびに信用
  デリバティブの評価に必要な一部のコリレーション(対象となる参照債務のデフォルトの可能性の相互比較な
  ど)が含まれる。
  ●レベル3のコモディティ・デリバティブについての重要かつ観察不能なインプットには、行使価格が現在の市場
  価格から大幅に異なるオプションに関するボラティリティ、およびコモディティの商品の品質または現物の所在
  地がベンチマーク指数と一致しない一部の商品の価格またはスプレッドが含まれる。
  ●レベル3の株式デリバティブについての重要かつ観察不能なインプットには、通常、長期間のオプションおよび
  (または)行使価格が現在の市場価格から大幅に異なるオプションに関する株価ボラティリティのインプットが
  含まれる。また、一部の構造が複雑な取引の評価においては、複数の個別株式銘柄の価格パフォーマンスのコリ
  レーション、あるいはコモディティなど別の資産クラスに対する株式バスケットの価格パフォーマンスのコリ
  レーションといったコリレーションに関するレベル3のインプットの使用が求められる。
  レベル3のデリバティブの当初の評価後、当社は、観察可能な市場の変動を反映させるようにレベル1およびレベ
  ル2のインプットをアップデートし、その結果生じる損益はレベル3に分類される。レベル3のインプットは、類
  似する市場取引、第三者の価格提供サービスおよび(または)ブローカーやディーラーによる呼び値、あるいはそ
  の他の過去の市場データなどの証拠に裏付けられる場合に変更される。当社が市場取引を参照してモデルの評価額
  を検証できない場合には、別の評価モデルによって大幅に異なる公正価値の見積りが算出される可能性がある。レ
  ベル3のデリバティブの評価に使用される重要かつ観察可能なインプットの詳細については、注記7を参照のこ
  と。
  評価調整:  評価調整は、デリバティブ・ポートフォリオの公正価値の算定に必要不可欠なものであり、デリバティ
  ブ価格決定モデルによって算出された中間市場の評価額を出口価格の評価額に調整するために用いられる。これら
  の調整には、ビッド/オファーのスプレッド、流動性コスト、信用評価調整および資金調達の評価調整が組み込ま
  れており、デリバティブ・ポートフォリオの担保が付されない部分に固有の信用リスクおよび資金調達リスクを会
  計処理している。当社はまた、契約条件により当社が受取担保を引渡すまたは再担保に供することができない場合
  の担保付デリバティブの資金調達の評価調整も行っている。市場に基づくインプットは通常、評価調整を市場清算
  レベルまで測定する場合に使用される。
  さらに、重要かつ観察不能なインプットを含むデリバティブについては、当社は取引に含まれる評価の不確実性を
  会計処理するためにモデルまたは出口価格の調整を行っている。
  公正価値で測定されるその他の金融商品の評価手法および重要なインプット
  当社では、トレーディング現物商品、デリバティブならびに一部の投資およびローンに加え、その他の金融資産お
  よび金融負債の一部も公正価値オプションに基づき公正価値で会計処理している。そのような金融商品には、買戻
  条件付契約およびほぼすべての売戻条件付契約、債券・為替・コモディティ(以下「FICC」という。)による資金
  調達に含まれる借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金、一部の顧客およびその他に対する受取債権(一部
  の信用貸付を含む)、一部の定期預金(ハイブリッド金融商品である仕組譲渡性預金を含む)、ほぼすべてのその
  他担保付借入金(借入として会計処理される資産の譲渡を含む)、一部の無担保短期借入金および無担保長期借入
  金(ほぼすべてがハイブリッド金融商品である)、ならびにその他の負債が含まれる。これらの金融商品は通常、
  割引キャッシュ・フロー法に基づき評価され、価格の透明性が合理的な水準にあるインプットを組み込んでおり、
  インプットが観察可能なため、通常、レベル2に分類される。流動性ならびに取引相手先および当社の信用度につ
  いて評価調整が行われることがある。当社のその他の金融商品の評価に使用される重要なインプットは下記のとお
  りである。
  売戻条件付契約および買戻条件付契約ならびに借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金:                  売戻条件付契約お
  よび買戻条件付契約ならびに借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金の評価において重要なインプットは、
  資金調達スプレッド、予想将来キャッシュ・フローの金額および時期、ならびに金利である。
  顧客およびその他に対する受取債権:       受取債権の評価における重要なインプットは、金利、予想将来キャッシュ・
  フローの金額および時期、ならびに資金調達スプレッドである。
  預金: 定期預金の評価における重要なインプットは金利ならびに将来キャッシュ・フローの金額および時期であ
  る。ハイブリッド金融商品に組込まれたデリバティブの評価に使用されたインプットは、上述した当社のその他の
  デリバティブの評価に使用されたインプットと整合性がある。デリバティブの詳細については注記7を、預金の詳
  細については注記13を参照のこと。
  その他担保付借入金:    その他担保付借入金の評価における重要なインプットは、予想将来キャッシュ・フローの金
  額および時期、金利、資金調達スプレッド、当社が差入れた担保の公正価値(予想将来キャッシュ・フローの金額
  および時期、市場価格、市場利回りおよび回収の仮定を用いて算定される)ならびに追加担保の差入要求の頻度で
  ある。担保付契約および担保付借入金の詳細については注記11を参照のこと。
  無担保短期借入金および無担保長期借入金:        無担保短期借入金および無担保長期借入金の評価における重要なイン
  プットは、予想将来キャッシュ・フローの金額および時期、金利、当社のクレジット・スプレッド、ならびに前払
  コモディティ取引の場合にはコモディティ価格である。ハイブリッド金融商品に組込まれたデリバティブの評価に
  使用されたインプットは、上述した当社のその他のデリバティブの評価に使用されたインプットと整合性がある。
  デリバティブの詳細については注記7を、借入金の詳細については注記14を参照のこと。
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  その他負債:   その他の負債の評価における重要なインプットは、予想将来キャッシュ・フローの金額および時期、
  ならびに株価ボラティリティおよびコリレーションに関するインプットである。
  金融資産および金融負債(公正価値)
  以下の表は、公正価値で会計処理される金融資産および金融負債を示したものである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  レベル1金融資産合計             $  242,562  $  170,463
                 325,259    354,515
  レベル2金融資産合計
                 23,068    22,181
  レベル3金融資産合計
                 4,206    3,936
  NAVで測定されるファンドに対する投資
  取引相手先および現金担保の相殺               (55,527)    (49,383)
  金融資産(公正価値)合計             $  539,568  $  501,712
  資産合計             $  992,968  $  931,796
  以下でレベル3金融資産合計を除した結果:
                 2.3%   2.4%
  資産合計
  金融資産(公正価値)合計               4.3%   4.4%
  レベル1金融負債合計             $  54,790  $  54,151
  レベル2金融負債合計               293,902    258,335
  レベル3金融負債合計               25,938    23,804
  取引相手先および現金担保の相殺               (41,671)    (39,786)
  金融負債(公正価値)合計             $  332,959  $  296,504
  レベル3金融負債合計を金融負債(公正価値)合計で除した結果                7.8%   8.0%
  上記の表において、

  ●同一のレベルに分類されるポジション間の取引相手先との相殺は当該レベルに含まれている。
  ●取引相手先および現金担保の相殺は、公正価値の階層の異なるレベルにまたがる相殺のデリバティブに対する影
  響を表している。
  以下の表は、レベル3金融資産の概要を示したものである。

  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  トレーディング資産:
  トレーディング現物商品              $  1,242 $  1,689
                  4,654   4,948
  デリバティブ
                  15,282   13,548
  投資
                  1,890   1,990
  ローン
  その他の金融資産                 -   6
  合計              $  23,068  $  22,181
  2019 年12月現在のレベル3金融資産は、主にレベル3の投資の増加を反映して、2018年12月より増加した。レベル
  3金融資産の詳細(レベル3の金融資産に係る未実現損益、ならびにレベル3への、およびレベル3からの振替に
  関する情報を含む)については、注記5から注記10を参照のこと。
  注記5

  トレーディング資産およびトレーディング負債
  トレーディング資産およびトレーディング負債には、当社のマーケット・メイキング活動またはリスク管理活動に
  関連して保有されるトレーディング現物商品およびデリバティブが含まれる。これらの資産および負債は、公正価
  値オプションに基づき、またはその他の米国会計基準に準拠して、公正価値で会計処理され、これに関連した公正
  価値の利益および損失は通常、連結損益計算書に計上される。
  以下の表は、トレーディング資産およびトレーディング負債の概要を示したものである。
  (単位:百万ドル)             トレーディング資産    トレーディング負債
  2019 年12月現在
  トレーディング現物商品             $  310,080  $  65,033
  デリバティブ               45,252    43,802
  合計             $  355,332  $  108,835
  2018 年12月現在

  トレーディング現物商品             $  235,349  $  66,303
  デリバティブ               44,846    42,594
  合計             $  280,195  $  108,897
  トレーディング現物商品の詳細については注記6を、デリバティブの詳細については注記7を参照のこと。
  マーケット・メイキングによる損益
  主要な商品タイプ別のマーケット・メイキング収益の内訳は、以下の表のとおりである。
                以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)            2019 年12月   2018 年12月  2017 年12月
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  金利            $ 3,272  $ (1,917)  $ 6,587
  信用             682   1,268   696
  為替
               2,902    4,646   (3,240)
               2,946    5,264   3,170
  株式
  コモディティ             355    463   640
  合計            $ 10,157  $  9,724 $ 7,853
  上記の表において、

  ●利益/(損失)は実現および未実現損益の両方を含む。利益/(損失)には、関連する受取利息および支払利息は
  含まれない。受取利息および支払利息の詳細については注記23を参照のこと。
  ●マーケット・メイキングに含まれる損益は、主にデリバティブとデリバティブ以外の金融商品の両方を含む当社
  のトレーディング資産およびトレーディング負債に関連している。当社のマーケット・メイキングおよび顧客取
  引の円滑化の戦略の多くでは、様々な商品タイプにわたる金融商品を利用しているため、利益/(損失)は当社
  の事業活動の管理方法を表すものではない。したがって、1つの商品タイプの損益が他の商品タイプの損益を相
  殺することが多い。例えば、当社の複数の商品タイプの長期デリバティブのほとんどは金利の変動に対する感応
  度が高く、金利スワップで経済的にヘッジされる可能性がある。同様に、当社の複数の商品タイプのトレーディ
  ング現物商品およびデリバティブの大部分は為替に対するエクスポージャーを有しており、為替契約で経済的に
  ヘッジされる可能性がある。
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  注記6
  トレーディング現物商品
  トレーディング現物商品は、当社のマーケット・メイキング活動またはリスク管理活動に関連して保有される金融
  商品で構成される。これらの金融商品は公正価値で会計処理され、関連する公正価値の利益および損失は連結損益
  計算書に計上される。
  トレーディング現物商品の公正価値のレベル別内訳
  トレーディング現物商品についての公正価値の階層のレベル別内訳は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)          レベル1   レベル2   レベル3   合計
  2019 年12月現在
  資産
  政府債および政府機関債:
           $ 108,200  $ 34,714  $ 21 $ 142,935
  米国
  米国以外          33,709   11,108    22  44,839
  以下によって担保されたローンおよび有価証券:
             ‒  2,031   191   2,222
  商業用不動産
  住宅用不動産
             ‒  5,794   231   6,025
            1,313   26,768   692   28,773
  企業債務商品
  州および地方自治体の地方債           ‒   680   ‒   680
  その他の債券
             409   1,074   10   1,493
  持分証券
            78,782   489   75  79,346
  コモディティ           ‒  3,767    ‒  3,767
  合計
           $ 222,413  $ 86,425  $ 1,242 $ 310,080
  負債
  政府債および政府機関債:
           $ (9,914)  $  (47)  $ ‒ $ (9,961)
  米国
            (21,213)   (2,205)    (6)  (23,424)
  米国以外
  以下によって担保されたローンおよび有価証券:
  商業用不動産           ‒   (31)   (1)   (32)
  住宅用不動産
             ‒   (2)   ‒   (2)
             (115)   (7,494)   (253)   (7,862)
  企業債務商品
  州および地方自治体の地方債           ‒   (2)   ‒   (2)
  持分証券
            (23,519)   (212)   (13)  (23,744)
  コモディティ           ‒   (6)   ‒   (6)
  合計         $ (54,761)  $ (9,999)  $ (273) $ (65,033)
  2018 年12月現在

  資産
  政府債および政府機関債:
  米国
           $ 70,220 $ 28,327  $ 25 $  98,572
            33,231   10,322    10  43,563
  米国以外
  以下によって担保されたローンおよび有価証券:
  商業用不動産           ‒  1,260   332   1,592
  住宅用不動産
             ‒  4,545   348   4,893
             445  22,431   912   23,788
  企業債務商品
             ‒  1,210    ‒  1,210
  州および地方自治体の地方債
             770   1,180   39   1,989
  その他の債券
  持分証券          52,531   3,459   23  56,013
  コモディティ           ‒  3,729    ‒  3,729
  合計
           $ 157,197  $ 76,463  $ 1,689 $ 235,349
  負債
  政府債および政府機関債:
  米国
           $ (5,067)  $  (13)  $ – $ (5,080)
            (23,872)   (1,475)    –  (25,347)
  米国以外
  以下によって担保されたローンおよび有価証券:
  住宅用不動産
             –   (1)   –   (1)
  企業債務商品           (4)  (10,454)    (31)  (10,489)
  その他の債券
             –   (1)   –   (1)
  持分証券          (25,147)   (220)   (18)  (25,385)
  合計
           $ (54,090)  $ (12,164)   $ (49) $ (66,303)
  当社の公正価値測定方針の概要、ならびにトレーディング現物商品の公正価値の決定に使用された評価手法および
  重要なインプットについては、注記4を参照のこと。
  上記の表において、
  ●トレーディング現物商品資産はプラスの金額で、トレーディング現物商品負債はマイナスの金額で表示されてい
  る。
  ●企業債務商品には、企業向けローン、社債、転換社債、前払コモディティ取引、および売買ではなく担保付ロー
  ンとして会計処理される資産の譲渡が含まれる。
  ●持分証券には、公開の持分証券および上場ファンドが含まれている。
  ●その他の債券には、その他の資産担保証券およびマネー・マーケット商品が含まれる。
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  重要かつ観察不能なインプット
  レベル3資産の金額ならびにレベル3のトレーディング現物商品の評価に使用される重要かつ観察不能なインプッ
  トの範囲および加重平均は以下の表のとおりである。
          レベル3資産および重要かつ観察不能なインプットの範囲(加重平均)
  (単位:百万ドル)         2019 年12月現在      2018 年12月現在
  商業用不動産によって担保されたローンおよび有価証券
  レベル3資産            $191       $332
  利回り         2.7%から21.7%(13.5%)       6.9%から22.5%(14.2%)
  回収率         11.4 %から81.1%(55.6%)       17.0 %から78.4%(53.0%)
  デュレーション(年)          0.3から6.6(2.8)       0.4から7.1(3.3)
  住宅用不動産によって担保されたローンおよび有価証券
  レベル3資産            $231       $348
  利回り         1.2%から12.0%(5.8%)       2.8%から11.8%(5.9%)
  累積損失率         5.4%から30.4%(16.3%)       8.3%から37.7%(15.3%)
  デュレーション(年)          2.3から12.4(5.7)       1.5から14.0(8.6)
  企業債務商品
  レベル3資産            $692       $912
  利回り         0.1%から20.4%(7.2%)       0.7%から17.3%(8.4%)
  回収率         0.0%から69.7%(54.9%)       0.0%から75.0%(61.2%)
  デュレーション(年)          1.7から16.6(5.1)       0.4から13.5(3.6)
  レベル3の政府債および政府機関債、その他の債券および持分証券は、2019年12月および2018年12月現在において
  重要ではなかったため、上記の表には含まれていない。
  上記の表において、
  ●範囲は、トレーディング現物商品の各タイプの評価に使用された重要かつ観察不能なインプットの範囲を表して
  いる。
  ●加重平均は、各インプットをトレーディング現物商品の相対的公正価値で加重することにより算定される。
  ●これらのインプットの範囲および加重平均は、あるトレーディング現物商品の公正価値を算定する際に使用され
  る適切なインプットの代表的なものということではない。例えば、企業債務商品の回収率の最大値は、特定の企
  業債務商品の評価に適切であるが、他の企業債務商品の評価には適切でない可能性がある。したがって、イン
  プットの範囲は、レベル3のトレーディング現物商品の公正価値測定における不確実性または公正価値測定の可
  能な範囲を表すものではない。
  ●2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、レベル3のトレーディング現物商品の評価に使用される
  利回り、デュレーションまたは累積損失率が上昇すると、公正価値測定の結果は低下し、回収率が上昇すると、
  公正価値測定の結果は上昇した。レベル3のトレーディング現物商品はそれぞれ特徴ある性質のため、インプッ
  トの相互関係は各商品タイプ内で必ずしも同じではない。
  ●トレーディング現物商品は、割引キャッシュ・フローを使用して評価される。
  レベル3の推移
  レベル3のトレーディング現物商品の公正価値の変動の要約は、以下の表のとおりである。
                 以下で終了した事業年度

  (単位:百万ドル)               2019 年12月   2018 年12月
  トレーディング現物商品資産合計
  期首残高              $  1,689 $  1,213
                   89   188
  正味実現利益/(損失)
                  (35)   (89)
  正味未実現利益/(損失)
                  522   831
  購入
                  (885)   (607)
  売却
  決済                (252)   (423)
  レベル3への振替                 256   698
  レベル3からの振替                (142)   (122)
  期末残高              $  1,242 $  1,689
  トレーディング現物商品負債合計
                $  (49) $  (68)
  期首残高
  正味実現利益/(損失)                 10   6
  正味未実現利益/(損失)                (236)   (7)
                   56   41
  購入
                  (35)   (26)
  売却
                   –   8
  決済
                  (24)   (7)
  レベル3への振替
  レベル3からの振替                 5   4
  期末残高              $  (273) $  (49)
  上記の表において、

  ●公正価値の変動は、期末日現在でレベル3に分類されていたすべてのトレーディング現物商品について表示され
  ている。
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  ●正味未実現利益/(損失)は期末日現在で保有しているトレーディング現物商品に関するものである。
  ●公正価値の階層の異なるレベル間での振替は発生した報告期間の期首に計上される。トレーディング現物商品が
  報告期間中にレベル3に振替えられた場合、当該期間における損益は全額レベル3に分類される。
  ●レベル3のトレーディング現物商品資産について、増加はプラスの金額で表示され、減少はマイナスの金額で表
  示されている。レベル3のトレーディング現物商品負債について、増加はマイナスの金額で表示され、減少はプ
  ラスの金額で表示されている。
  ●レベル3のトレーディング現物商品は、レベル1およびレベル2のトレーディング現物商品ならびに(あるい
  は)レベル1、レベル2またはレベル3のデリバティブで経済的にヘッジされることが多い。このため、レベル
  3に分類されている損益は、レベル1またはレベル2のトレーディング現物商品ならびに(あるいは)レベル
  1、レベル2またはレベル3のデリバティブに帰属する損益で一部相殺することができる。その結果、以下のレ
  ベル3の推移に含まれる損益は、必ずしも当社の経営成績、流動性または資金源に対する全体的な影響を表すも
  のではない。
            299/523

















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  以下の表は、上記の要約表に含まれている資産の情報を商品タイプ別に示したものである。

                  以下で終了した事業年度

  (単位:百万ドル)               2019 年12月   2018 年12月
  商業用不動産によって担保されたローンおよび有価証券
  期首残高              $  332 $  260
  正味実現利益/(損失)                 5   28
                  (17)   (28)
  正味未実現利益/(損失)
                   49   119
  購入
                  (153)   (122)
  売却
  決済                 (48)   (76)
  レベル3への振替                 37   156
  レベル3からの振替                 (14)   (5)
  期末残高              $  191 $  332
  住宅用不動産によって担保されたローンおよび有価証券
                  348 $  436
  期首残高              $
                   14   28
  正味実現利益/(損失)
  正味未実現利益/(損失)                 28   29
  購入                 111   109
                  (223)   (205)
  売却
                  (37)   (85)
  決済
                   19   99
  レベル3への振替
  レベル3からの振替                 (29)   (63)
  期末残高              $  231 $  348
  企業債務商品
  期首残高              $  912 $  450
                  58   126
  正味実現利益/(損失)
                  (27)   (96)
  正味未実現利益/(損失)
                  291   559
  購入
  売却                (458)   (246)
  決済                (134)   (231)
                  142   395
  レベル3への振替
  レベル3からの振替                (92)   (45)
  期末残高              $  692 $  912
  その他
  期首残高              $   97 $  67
                  12   6
  正味実現利益/(損失)
                  (19)   6
  正味未実現利益/(損失)
                  71   44
  購入
  売却                (51)   (34)
  決済                (33)   (31)
                  58   48
  レベル3への振替
  レベル3からの振替                 (7)   (9)
  期末残高              $  128 $  97
  上記の表の「その他」には、米国および米国外の政府債および政府機関債、その他の債券ならびに持分証券が含ま
  れる。
  レベル3の推移に関する説明
  2019 年12月終了年度:   2019 年度におけるレベル3のトレーディング現物商品資産に係る正味実現および未実現利益
  54百万ドル(正味実現利益89百万ドルおよび正味未実現損失35百万ドルを反映している)には、マーケット・メイ
  キングに計上された(56)百万ドルおよび受取利息に計上された110百万ドルの利益/(損失)が含まれていた。
  2019 年度において、レベル3のトレーディング現物商品資産の正味未実現損失の要因に重要なものはなかった。
  2019 年度におけるレベル3のトレーディング現物商品資産への振替は、主に、一部の企業債務商品のレベル2から
  の振替(主に、これらの商品の市場取引の減少など、市場データの不足により市場価格の透明性が低下したことに
  起因)を反映している。
  2019 年度において、レベル3のトレーディング現物商品資産からの振替の要因に重要なものはなかった。
  2018 年12月終了年度:   2018 年度におけるレベル3のトレーディング現物商品資産に係る正味実現および未実現利益
  99百万ドル(正味実現利益188百万ドルおよび正味未実現損失89百万ドルを反映している)には、マーケット・メ
  イキングに計上された(87)百万ドルおよび受取利息に計上された186百万ドルの利益/(損失)が含まれていた。
  2018 年度において、レベル3のトレーディング現物商品資産の正味未実現損失の要因に重要なものはなかった。
  2018 年度におけるレベル3のトレーディング現物商品資産への振替は、主に、一部の企業債務商品ならびに商業用
  不動産によって担保されたローンおよび有価証券のレベル2からの振替(主に、これらの商品の市場取引の減少な
  ど、市場データの不足により市場価格の透明性が低下したことに起因)を反映している。
  2018 年度において、レベル3のトレーディング現物商品からの振替の要因に重要なものはなかった。
  注記7

            300/523


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  デリバティブおよびヘッジ取引
  デリバティブ取引
  デリバティブは、原資産の価格、指数、指標金利およびその他のインプット、またはそれらの要素の組み合わせか
  らその価値が導き出される商品である。デリバティブは、取引所で取引される(上場)場合もあれば、店頭デリバ
  ティブとして相対取引により契約が締結される場合もある。当社の店頭デリバティブの一部は、中央清算機関を通
  じて清算および決済される(以下「清算対象の店頭取引」という。)が、一部は両取引相手間の双務契約(以下
  「二者間の店頭取引」という。)となっている。
  マーケット・メイキング:     マーケット・メイカーとして、当社は、顧客に流動性を提供し、リスクの移転および
  ヘッジを促進させるために、デリバティブ取引を契約している。この役割において、当社は通常、本人として行動
  し、執行資金をコミットすることが求められており、顧客の需要に応じてまたはこれを見越してマーケット・メイ
  キングのポジションを維持している。
  リスク管理:   当社はまた、マーケット・メイキングならびに投資および資金調達活動から生じるリスク・エクス
  ポージャーを積極的に管理するために、デリバティブ契約を締結している。当社の保有資産およびエクスポー
  ジャーは、多くの場合、商品ごとではなくポートフォリオごとまたはリスクごとにヘッジされている。この経済的
  ヘッジによる相殺の影響は、関連する収益と同じ事業セグメントに反映されている。さらに、当社は米国会計基準
  に基づきヘッジに指定されるデリバティブ契約を締結することもある。これらのデリバティブの利用目的は、一部
  の固定金利が付された無担保長期借入金および無担保短期借入金ならびに預金の金利エクスポージャーを管理する
  こと、また一部の米国外事業に対する純投資に係る為替エクスポージャーを管理することである。
  当社が締結している様々な種類のデリバティブ契約には、以下が含まれる。
  ●先物および先渡:   金融商品、コモディティまたは為替の将来における売買を取引相手先にコミットさせる契約。
  ●スワップ:  為替または金利の支払などのキャッシュ・フローの交換を取引相手先に求める契約。交換される金額
  は、特定のレート、金融商品、コモディティ、為替または指数を参照し、特定の契約条件に基づいている。
  ●オプション:   オプションの買い手が、定義された期間内に特定の価格で金融商品、コモディティまたは為替をオ
  プションの売り手から買う、またはオプションの売り手に売る権利を得る(義務を負うのではない)契約。
  デリバティブは、法的効力のあるネッティング契約に基づき相殺の法的権利が存在する場合には、取引相手先ごと
  の純額ベース(すなわち、ある取引相手先に対するデリバティブ資産およびデリバティブ負債についての債権また
  は債務の純額)で計上される(取引相手先との相殺)。デリバティブは、法的効力のある信用補完契約に基づき受
  取った、または差入れた現金担保を控除後の公正価値で会計処理される(現金担保との相殺)。デリバティブ資産
  はトレーディング資産に含まれ、デリバティブ負債はトレーディング負債に含まれている。ヘッジに指定されてい
  ないデリバティブに係る実現および未実現損益は、連結損益計算書のマーケット・メイキング(グローバル・マー
  ケッツ業務のセグメントに含まれるデリバティブの場合)およびその他の自己勘定取引(それ以外の事業セグメン
  トに含まれるデリバティブの場合)に含まれる。2019年12月および2018年12月に終了した事業年度において、当社
  のデリバティブのほぼすべてはグローバル・マーケッツ業務のセグメントに含まれていた。
  デリバティブ契約の総額ベースの公正価値および想定元本の主要な商品タイプ別内訳、連結貸借対照表における取
  引相手先および現金担保との相殺、ならびに米国会計基準では相殺の基準を満たさない法的効力のある信用補完契
  約に基づき差入れた、または受取った現金および有価証券担保は、以下の表のとおりである。
          2019 年12月現在       2018 年12月現在
  (単位:百万ドル)       デリバティブ資産   デリバティブ負債    デリバティブ資産   デリバティブ負債
  ヘッジとして会計処理されないもの
        $   476 $  856  $  760 $  1,553
  上場
  清算対象の店頭取引         9,958   8,618    5,040   3,552
  二者間の店頭取引         266,387   242,046    227,274   211,091
  金利合計         276,821   251,520    233,074   216,196
  清算対象の店頭取引         6,551   6,929    4,778   4,517
  二者間の店頭取引         14,178   13,860    14,658   13,784
  信用合計         20,729   20,789    19,436   18,301
  上場         35   10    11   16
           411   391    656   800
  清算対象の店頭取引
  二者間の店頭取引         79,887   81,613    85,772   87,953
  為替合計         80,333   82,014    86,439   88,769
  上場         2,390   2,272    4,445   4,093
  清算対象の店頭取引         180   243    433   439
  二者間の店頭取引         8,568   13,034    12,746   15,595
  コモディティ合計         11,138   15,549    17,624   20,127
  上場         13,499   16,976    13,431   11,765
  二者間の店頭取引         36,162   39,531    34,687   40,668
  株式合計         49,661   56,507    48,118   52,433
  小計         438,682   426,379    404,691   395,826
  ヘッジとして会計処理されるもの

           –   –    2   –
  清算対象の店頭取引
  二者間の店頭取引         3,182    1   3,024    7
  金利合計         3,182    1   3,026    7
  清算対象の店頭取引         16   57    25   53
  二者間の店頭取引         16   153    54   61
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  為替合計         32   210    79   114
  小計         3,214    211    3,105   121
  公正価値(総額)合計      $  441,896  $  426,590  $  407,796  $ 395,947
  連結貸借対照表上で相殺されるもの
        $  (14,159)  $  (14,159)  $  (14,377)  $ (14,377)
  上場
          (15,565)   (15,565)    (8,888)   (8,888)
  清算対象の店頭取引
  二者間の店頭取引        (310,920)   (310,920)    (290,961)   (290,961)
  取引相手先との相殺
          (340,644)   (340,644)    (314,226)   (314,226)
  清算対象の店頭取引         (1,302)    (526)    (1,389)   (164)
  二者間の店頭取引         (54,698)   (41,618)    (47,335)   (38,963)
  現金担保との相殺
          (56,000)   (42,144)    (48,724)   (39,127)
  相殺額合計      $  (396,644)  $ (382,788)  $  (362,950)  $ (353,353)
  連結貸借対照表に含まれるもの
  上場      $  2,241 $  5,955  $  4,270 $  3,050
           249   147    657   309
  清算対象の店頭取引
  二者間の店頭取引         42,762   37,700    39,919   39,235
  合計
        $  45,252 $  43,802  $  44,846 $  42,594
  連結貸借対照表上で相殺されないもの
  現金担保
        $   (604) $  (1,603)  $  (614) $  (1,328)
  有価証券担保
          (14,196)   (9,252)    (12,740)   (8,414)
  合計      $  30,452 $  32,947  $  31,492 $  32,852
            302/523















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                 想定元本
  (単位:百万ドル)             2019 年12月現在    2018 年12月現在
  ヘッジとして会計処理されないもの 
             $   4,757,300  $  5,139,159
  上場
  清算対象の店頭取引              13,440,376     14,290,327
  二者間の店頭取引              11,668,171     12,858,248
  金利合計              29,865,847     32,287,734
  清算対象の店頭取引              396,342     394,494
  二者間の店頭取引              707,935     762,653
  信用合計              1,104,277     1,157,147
  上場               4,566     5,599
  清算対象の店頭取引              134,060     113,360
  二者間の店頭取引              5,926,602     6,596,741
  為替合計              6,065,228     6,715,700
  上場              230,018     259,287
                2,639     1,516
  清算対象の店頭取引
  二者間の店頭取引              243,228     244,958
  コモディティ合計              475,885     505,761
  上場              910,099     635,988
  二者間の店頭取引              1,182,335     1,070,211
  株式合計              2,092,434     1,706,199
  小計              39,603,671     42,372,541
  ヘッジとして会計処理されるもの

                123,531     85,681
  清算対象の店頭取引
  二者間の店頭取引               9,714     12,022
  金利合計              133,245     97,703
  清算対象の店頭取引               4,152     2,911
  二者間の店頭取引               9,247     8,089
  為替合計              13,399     11,000
  小計              146,644     108,703
  想定元本合計           $  39,750,315   $  42,481,244
  上記の表において、

  ●総額ベースの公正価値は、取引相手先との相殺および担保の影響をいずれも含んでいないため、当社のエクス
  ポージャーを表すものではない。
  ●当社が信用補完契約に基づき担保を受入れた、または差入れたが、かかる契約に強制力があるかどうかの判断を
  まだ行っていない場合、関連する担保はネッティングされていない。
  ●長期および短期のデリバティブ契約の総額を表す想定元本は、当社のデリバティブ取引量の指標であって、予測
  損失を表すものではない。
  ●デリバティブの公正価値(総額)合計は、法的効力のあるネッティング契約の対象ではないか、または法的効力
  の有無について当社がまだ判断していないネッティング契約の対象であるデリバティブ資産を2019年12月現在
  91.5億ドルおよび2018年12月現在106.8億ドル、ならびにデリバティブ負債を2019年12月現在148.8億ドルおよび
  2018年12月現在145.8億ドル含んでいた。
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  デリバティブの公正価値のレベル別内訳
  総額ベースのデリバティブのレベル別および商品タイプ別内訳ならびに相殺による影響は、以下の表のとおりであ
  る。
  (単位:百万ドル)         レベル1   レベル2   レベル3   合計
  2019 年12月現在
  資産
  金利         $  3 $  279,443  $  557 $  280,003
            –   17,204   3,525   20,729
  信用
            –   80,178    187   80,365
  為替
            –   10,648    490   11,138
  コモディティ
  株式          21   48,953    687   49,661
  公正価値(総額)          24   436,426   5,446   441,896
  同一レベル内の取引相手先との相殺          –  (340,325)    (792)   (341,117)
  小計         $ 24 $  96,101 $  4,654 $  100,779
  異なるレベルの取引相手先との相殺                    473
  現金担保との相殺                   (56,000)
  公正価値(純額)
                   $  45,252
  負債
  金利         $ (3) $  (251,050)  $  (468) $  (251,521)
            –  (19,141)   (1,648)   (20,789)
  信用
            –  (81,826)    (398)   (82,224)
  為替
            –  (15,306)    (243)   (15,549)
  コモディティ
  株式          (26)   (53,817)   (2,664)   (56,507)
  公正価値(総額)          (29)   (421,140)   (5,421)   (426,590)
  同一レベル内の取引相手先との相殺          –  340,325    792   341,117
  小計         $ (29) $  (80,815)  $  (4,629) $  (85,473)
  異なるレベルの取引相手先との相殺                   (473)
  現金担保との相殺                   42,144
  公正価値(純額)
                   $  (43,802)
  2018 年12月現在

  資産
          $ 12 $  235,680  $  408 $  236,100
  金利
            –   15,992   3,444   19,436
  信用
            –   85,837    681   86,518
  為替
            –   17,193    431   17,624
  コモディティ
  株式          10   47,168    940   48,118
  公正価値(総額)          22   401,870   5,904   407,796
  同一レベル内の取引相手先との相殺          –  (312,611)    (956)   (313,567)
  小計         $ 22 $  89,259 $  4,948 $  94,229
                     (659)
  異なるレベルの取引相手先との相殺
  現金担保との相殺                   (48,724)
  公正価値(純額)                 $  44,846
  負債
          $ (24) $  (215,662)  $  (517) $  (216,203)
  金利
  信用          –  (16,529)   (1,772)   (18,301)
  為替          –  (88,663)    (220)   (88,883)
            –  (19,808)    (319)   (20,127)
  コモディティ
  株式          (37)   (49,910)   (2,486)   (52,433)
  公正価値(総額)
            (61)   (390,572)   (5,314)   (395,947)
  同一レベル内の取引相手先との相殺          –  312,611    956   313,567
  小計         $ (61) $  (77,961)  $  (4,358) $  (82,380)
  異なるレベルの取引相手先との相殺                    659
  現金担保との相殺                   39,127
  公正価値(純額)                 $  (42,594)
  当社の公正価値測定方針の概要、ならびにデリバティブの公正価値の決定に使用された評価手法および重要なイン
  プットについては、注記4を参照のこと。
  上記の表において、
  ●総額ベースの公正価値は、取引相手先との相殺および担保との相殺のどちらの影響も含んでいないため、当社の
  エクスポージャーを表すものではない。
  ●取引相手先との相殺は、受取債権と支払債務の残高が同一レベル内で相殺される場合は各レベルに反映されてお
  り、「同一レベル内の取引相手先との相殺」に含まれている。取引相手先との相殺がレベルをまたいで行われる
  場合、相殺は、「異なるレベルの取引相手先との相殺」に含まれている。
  ●デリバティブ資産はプラスの金額で、デリバティブ負債はマイナスの金額で表示されている。
  重要かつ観察不能なインプット
  レベル3のデリバティブ資産(負債)の額ならびにレベル3のデリバティブの評価に使用される重要かつ観察不能
  なインプットの範囲、平均値および中央値は以下の表のとおりである。
          レベル3資産(負債)および重要かつ観察不能なインプットの範囲(平均値/中央値)
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  (インプットを除き、単位:百万ドル)           2019 年12月現在      2018 年12月現在
  金利(純額)             $89      $(109)
  コリレーション         (42) %から81%(52%/60%)      (10) %から86%(66%/64%)
  ボラティリティ(ベーシス・ポイント)           31から150(70/61)       31から150(74/65)
  信用(純額)            $1,877       $1,672
  クレジット・スプレッド(ベーシス・ポイント)           1から559(96/53)       1から810(109/63)
  アップフロント・クレジット・ポイント           2から90(38/32)       2から99(44/40)
  回収率          10%から60%(31%/25%)       25%から70%(40%/40%)
  為替(純額)            $(211)       $461
  コリレーション          20%から70%(37%/36%)       10%から70%(40%/36%)
  コモディティ(純額)             $247       $112
  ボラティリティ          9%から57%(26%/25%)       10%から75%(28%/27%)
  天然ガススプレッド        $(1.93) から$1.69($(0.16)/$(0.17))      $(2.32) から$4.68($(0.26)/$(0.30))
  原油スプレッド         $(4.86) から$19.77($9.82/$11.15)      $(3.44) から$16.62($4.53/$3.94)
  株式(純額)            $(1,977)       $(1,546)
  コリレーション         (70) %から99%(42%/45%)      (68) %から97%(48%/51%)
  ボラティリティ          2%から72%(14%/7%)       3%から102%(20%/18%)
  上記の表において、
  ●デリバティブ資産はプラスの金額で、デリバティブ負債はマイナスの金額で表示されている。
  ●範囲は、デリバティブの各タイプの評価に使用された重要かつ観察不能なインプットの範囲を表している。
  ●平均値はインプットの算術平均を表しており、各金融商品の相対的公正価値または想定元本により加重計算され
  ていない。中央値を上回る平均値は、インプットの大部分が平均値を下回っていることを示している。例えば、
  クレジット・スプレッドの平均値と中央値の差異は、インプットの大部分が当該範囲の下半分に該当しているこ
  とを示している。
  ●これらのインプットの範囲、平均値および中央値は、あるデリバティブの公正価値の算定に使用する適切なイン
  プットの代表的なものということではない。例えば、金利デリバティブのコリレーションの最大値は、特定の金
  利デリバティブの評価に適切であるが、他の金利デリバティブの評価には適切でない可能性がある。したがっ
  て、インプットの範囲は、レベル3のデリバティブの公正価値測定における不確実性または公正価値測定の可能
  な範囲を表すものではない。
  ●金利、為替および株式デリバティブはオプション価格決定モデル、信用デリバティブはオプション価格決定モデ
  ル、コリレーション・モデルおよび割引キャッシュ・フロー・モデル、また、コモディティ・デリバティブはオ
  プション価格決定モデルおよび割引キャッシュ・フロー・モデルを使用して評価される。
  ●どの金融商品の公正価値も複数の評価手法を用いて決定されることがある。例えば、公正価値を決定するために
  オプション価格決定モデルと割引キャッシュ・フロー・モデルは通常、合わせて用いられる。したがって、レベ
  ル3の残高はこの両方の手法を含んでいる。
  ●為替および株式内のコリレーションは、クロスプロダクト・タイプ・コリレーションを含んでいる。
  ●天然ガスのスプレッドは、天然ガスの百万英熱量当たりのスプレッドを表している。
  ●原油のスプレッドは、石油および精製品の1バレル当たりのスプレッドを表している。
  重要かつ観察不能なインプットの範囲
  当社のレベル3のデリバティブ商品の評価に使用される重要かつ観察不能なインプットの範囲に関する情報は、以
  下のとおりである。
  ●コリレーション:   コリレーションの範囲は、1つの商品タイプ内(株価指数や個別株式銘柄など)だけでなく複
  数の商品タイプ間(金利と為替のコリレーションなど)や地域間などにおける様々な原資産をカバーしている。
  一般的に、クロスプロダクト・タイプ・コリレーションのインプットは、より複雑な商品の評価に使用され、同
  一のデリバティブ商品タイプ内の資産に係るコリレーションのインプットを下回る。
  ●ボラティリティ:   ボラティリティの範囲は、様々な市場、満期および行使価格にわたる多数の原資産をカバーし
  ている。例えば、株価指数のボラティリティは一般的に個別株式のボラティリティを下回る。
  ●クレジット・スプレッド、アップフロント・クレジット・ポイントおよび回収率:                クレジット・スプレッド、
  アップフロント・クレジット・ポイントおよび回収率の範囲は、様々な原資産(指数および個別銘柄)、地域、
  部門、満期および信用度(高利回りおよび投資適格)をカバーしている。この幅広い母集団により、重要かつ観
  察不能なインプットの範囲に幅が生じる。
  ●コモディティ価格およびスプレッド:       コモディティ価格およびスプレッドの範囲は、商品、満期および引渡場所
  の多様性をカバーしている。
  重要かつ観察不能なインプットの変動に対する公正価値測定の感応度
  各期末現在における、重要かつ観察不能なインプットの個別の変動に対する当社のレベル3公正価値測定の方向感
  応度の詳細は、以下のとおりである。
  ●コリレーション:   一般的に保有者が対象となる資産または指数の価格(金利、クレジット・スプレッド、為替
  レート、インフレ率および株価など)のコンバージェンスから利益を得る契約については、コリレーションが増
  大すると公正価値測定の結果が上昇する。
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  ●ボラティリティ:   一般的に買建オプションについては、ボラティリティが増大すると公正価値測定の結果が上昇
  する。
  ●クレジット・スプレッド、アップフロント・クレジット・ポイントおよび回収率:                一般的にクレジット・スプ
  レッドまたはアップフロント・クレジット・ポイントの増加または回収率の低下により、買建信用プロテクショ
  ンの公正価値が増加する。クレジット・スプレッド、アップフロント・クレジット・ポイントおよび回収率は、
  対象となる参照債務の特徴的なリスク要因と強い関連性がある。これらのリスク要因には、レバレッジ、ボラ
  ティリティおよび業界などの参照企業に固有の要因、対象となる参照債務の借入コストまたは流動性などの市場
  ベースのリスク要因、ならびにマクロ経済の状況が含まれる。
  ●コモディティ価格およびスプレッド:       一般的に保有者がコモディティを受取る契約の場合、スプレッド(品質ま
  たは受渡場所の相違に起因するベンチマーク指数との価格差異)の拡大または価格の上昇により、公正価値測定
  の結果が上昇する。
  当社のレベル3のデリバティブはそれぞれ特徴があるため、各商品タイプ内でのインプットのコリレーションは必
  ずしも同じではない。
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  レベル3の推移
  レベル3のデリバティブの公正価値の変動の要約は、以下の表のとおりである。
                 以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)
                 2019 年12月   2018 年12月
  レベル3のデリバティブ合計(純額)
  期首残高              $  590 $  (288)
  正味実現利益/(損失)                118   (113)
  正味未実現利益/(損失)                (454)   1,251
  購入                444   612
  売却                (668)   (1,510)
  決済                236   573
  レベル3への振替                 7   34
  レベル3からの振替                (248)    31
  期末残高              $   25 $  590
  上記の表において、
  ●公正価値の変動は、期末日現在でレベル3に分類されているすべてのデリバティブ資産および負債について表示
  されている。
  ●正味未実現利益/(損失)は期末日現在で保有している商品に関するものである。
  ●公正価値の階層の異なるレベル間での振替は発生した報告期間の期首に計上される。デリバティブが報告期間中
  にレベル3へ振替えられた場合、当該期間における損益は全額レベル3に分類される。
  ●レベル3への振替におけるプラスの金額およびレベル3からの振替におけるマイナスの金額はデリバティブ資産
  の正味の振替額を示している。レベル3への振替におけるマイナスの金額およびレベル3からの振替におけるプ
  ラスの金額はデリバティブ負債の正味の振替額を示している。
  ●レベル1および(または)レベル2のインプットのあるデリバティブであっても、重要なレベル3のインプット
  が少なくとも1件あれば、全体としてレベル3に分類される。
  ●重要なレベル3のインプットが1件ある場合、観察可能なインプット(すなわちレベル1およびレベル2のイン
  プット)のみの調整から生じる損益であっても、全体としてレベル3に分類される。
  ●レベル1またはレベル2のインプットの変更により生じ、レベル3に分類されている損益は、レベル1またはレ
  ベル2のデリバティブならびに(あるいは)レベル1、レベル2およびレベル3のトレーディング現物商品に帰
  属する損益で相殺されることが多い。その結果、以下のレベル3の推移に含まれる利益/(損失)は、必ずしも
  当社の経営成績、流動性または資金源に対する全体的な影響を表すものではない。
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  以下の表は、上記の要約表に含まれているデリバティブの情報を商品タイプ別に示したものである。
                 以下で終了した事業年度

  (単位:百万ドル)              2019 年12月   2018 年12月
  金利(純額)
  期首残高             $   (109) $  (410)
  正味実現利益/(損失)                (24)    (51)
  正味未実現利益/(損失)                199    122
  購入                8    8
  売却                (13)    (2)
  決済                40   171
  レベル3への振替                –   (9)
  レベル3からの振替                (12)    62
  期末残高             $   89 $  (109)
  信用(純額)
  期首残高             $  1,672 $  1,505
  正味実現利益/(損失)                42   (23)
  正味未実現利益/(損失)                273    2
  購入                146    53
  売却                (114)    (65)
  決済                (251)    244
  レベル3への振替                108    (35)
  レベル3からの振替                1   (9)
  期末残高             $  1,877 $  1,672
  為替(純額)
  期首残高             $   461 $  (181)
  正味実現利益/(損失)                (32)    (51)
  正味未実現利益/(損失)                (327)    372
  購入                11    36
  売却                (1)   (25)
  決済                (306)    212
  レベル3への振替                (14)    101
  レベル3からの振替                (3)    (3)
  期末残高             $   (211) $   461
  コモディティ(純額)
  期首残高             $   112 $   47
  正味実現利益/(損失)                (34)    18
  正味未実現利益/(損失)                219    61
  購入                25    42
  売却                (81)    (64)
  決済                (6)    12
  レベル3への振替                8   21
  レベル3からの振替                4   (25)
  期末残高             $   247 $   112
  株式(純額)
  期首残高             $  (1,546)  $  (1,249)
  正味実現利益/(損失)                166    (6)
  正味未実現利益/(損失)                (818)    694
  購入                254    473
  売却                (459)   (1,354)
  決済                759    (66)
  レベル3への振替                (95)    (44)
  レベル3からの振替                (238)    6
  期末残高             $  (1,977)  $  (1,546)
  レベル3の推移に関する説明

  2019 年12月終了年度:   2019 年度のレベル3のデリバティブに係る正味実現および未実現損失336百万ドル(正味実
  現利益118百万ドルおよび正味未実現損失454百万ドルを反映している)には、マーケット・メイキングに計上され
  た305百万ドルおよびその他の自己勘定取引に計上された31百万ドルの損失が含まれている。
  2019 年度におけるレベル3のデリバティブに係る正味未実現損失は主として、一部の株式デリバティブに係る損失
  (主に株価の上昇の影響を反映している)、一部の信用デリバティブに係る利益(主に金利低下の影響を反映して
  いる)により部分的に相殺された一部の為替デリバティブに係る損失(主に金利低下および為替レートの変動の影
  響を反映している)、一部のコモディティ・デリバティブに係る利益(主にコモディティ価格の変動の影響を反映
  している)、ならびに一部の金利デリバティブ(主に金利低下の影響を反映している)に係る利益に起因してい
  る。
  2019 年度におけるレベル3のデリバティブへの振替の要因に重要なものはなかった。
  2019 年度におけるレベル3のデリバティブからの振替は、主に一部の観察不能なインプットが一部の株式デリバ
  ティブの評価にとって重要でなくなったことに伴い、当該株式デリバティブ資産をレベル2へ振替えたことを主に
  反映している。
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  2018 年12月終了年度:   2018 年度のレベル3のデリバティブに係る正味実現および未実現利益11.4億ドル(正味実現
  損失113百万ドルおよび正味未実現利益12.5億ドルを反映している)には、マーケット・メイキングに計上された
  11.1億ドルおよびその他の自己勘定取引に計上された28百万ドルの利益が含まれている。
  2018 年度におけるレベル3のデリバティブに係る正味未実現利益は主に、一部の株価の下落の影響を反映した一部
  の株式デリバティブに係る利益および主に為替レートの変動の影響を反映した一部の為替デリバティブに係る利益
  に起因している。
  2018 年度においてレベル3のデリバティブへの、およびレベル3のデリバティブからの振替はいずれも重要ではな
  かった。
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  店頭デリバティブ
  店頭デリバティブ資産および負債の期間および主要な商品タイプ別内訳は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)         1年未満   1-5年未満    5年超   合計

  2019 年12月現在
  資産
          $  5,521 $  15,183 $  57,394 $  78,098
  金利
  信用          678   3,259   3,183   7,120
  為替          10,236   5,063   6,245   21,544
  コモディティ          2,507   1,212    302   4,021
            7,332   4,509   1,294   13,135
  株式
  同一期間内の取引相手先との相殺          (3,263)   (3,673)   (2,332)   (9,268)
  小計        $  23,011 $  25,553 $  66,086 $  114,650
                     (15,639)
  異なる期間の取引相手先との相殺
  現金担保との相殺                   (56,000)
  店頭取引デリバティブ資産合計                 $  43,011
  負債
          $  3,654 $  9,113 $  36,470 $  49,237
  金利
            1,368   4,052   1,760   7,180
  信用
           12,486   6,906   4,036   23,428
  為替
            2,796   1,950   3,804   8,550
  コモディティ
  株式          5,755   7,381   3,367   16,503
  同一期間内の取引相手先との相殺          (3,263)   (3,673)   (2,332)   (9,268)
  小計        $  22,796 $  25,729 $  47,105 $  95,630
                     (15,639)
  異なる期間の取引相手先との相殺
  現金担保との相殺                   (42,144)
  店頭取引デリバティブ負債合計                 $  37,847
  2018 年12月現在

  資産
  金利        $  2,810 $  13,177 $  47,426 $  63,413
            807   3,676   3,364   7,847
  信用
           10,976   5,076   6,486   22,538
  為替
            4,978   2,101    145   7,224
  コモディティ
  株式          4,962   5,244   1,329   11,535
  同一期間内の取引相手先との相殺          (3,409)   (3,883)   (2,822)   (10,114)
  小計        $  21,124 $  25,391 $  55,928 $  102,443
                     (13,143)
  異なる期間の取引相手先との相殺
  現金担保との相殺                   (48,724)
  店頭取引デリバティブ資産合計                 $  40,576
  負債
          $  4,193 $  9,153 $  29,377 $  42,723
  金利
  信用          1,127   4,173   1,412   6,712
  為替          13,553   6,871   4,474   24,898
            4,271   2,663   3,145   10,079
  コモディティ
            9,278   5,178   3,060   17,516
  株式
  同一期間内の取引相手先との相殺          (3,409)   (3,883)   (2,822)   (10,114)
  小計        $  29,013 $  24,155 $  38,646 $  91,814
                     (13,143)
  異なる期間の取引相手先との相殺
  現金担保との相殺                   (39,127)
  店頭取引デリバティブ負債合計                 $  39,544
  上記の表において、
  ●期間は、契約上の満期までの残存期間に基づいている。
  ●同一の商品タイプおよび期間区分内での取引相手先との相殺はかかる商品タイプおよび期間区分に含まれてい
  る。
  ●異なる商品タイプ間で同一の期間区分内での取引相手先との相殺は、「同一期間内の取引相手先との相殺」に反
  映されている。取引相手先との相殺が異なる期間区分である場合は、「異なる期間の取引相手先との相殺」に含
  まれている。
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  信用デリバティブ
  当社は、顧客取引の円滑化のため、またマーケット・メイキングならびに投資および資金調達活動に関連する信用
  リスクの管理のために、幅広い種類の信用デリバティブ契約を締結している。信用デリバティブは、当社の正味リ
  スク・ポジションに基づき積極的に管理されている。信用デリバティブは一般的に個別交渉による契約であり、決
  済条項および支払条項はさまざまである。信用事由には、参照企業の支払不履行、倒産、債務増加、事業再編、履
  行拒否および解散が含まれる。
  当社は、以下のタイプの信用デリバティブ取引を行っている。
  ●クレジット・デフォルト・スワップ:       個別銘柄のクレジット・デフォルト・スワップは、1つ以上の社債、ロー
  ンまたはモーゲージ(参照債務)の発行体に信用事由が発生した場合に、当該参照債務の元本の損失に対して買
  い手に保証を提供するものである。プロテクションの買い手は契約時または定期的に売り手にプレミアムを支払
  い、契約期間中の保証を受ける。契約に定義されている信用事由が発生しなかった場合には、プロテクションの
  売り手から買い手に対する支払は生じない。しかし信用事由が発生した場合、プロテクションの売り手は買い手
  に対する支払を要求され、その支払額は契約条件に従って計算される。
  ●信用オプション:   信用オプションでは、オプションの売り手は参照債務を特定の価格またはクレジット・スプ
  レッドで購入または売却する義務を引受ける。オプションの買い手は、参照債務をオプションの売り手に売却す
  るまたはオプションの売り手から購入する権利を購入するが、売却または購入する義務を引受けるのではない。
  信用オプションに係る支払額は、特定のクレジット・スプレッドまたは参照債務の価格によって異なる。
  ●クレジット・インデックス、バスケットおよびトランシェ:            信用デリバティブは、個別銘柄のクレジット・デ
  フォルト・スワップのバスケットまたは包括的インデックスを参照する場合がある。対象となる参照債務の1つ
  に信用事由が発生した場合、プロテクションの売り手はプロテクションの買い手に支払を行う。支払額は通常、
  デフォルトとなった対象の参照債務に基づき取引の想定元本合計を比例配分した金額である。一部の取引では、
  バスケットまたはインデックスの信用リスクは、劣後レベルがそれぞれに異なる様々な部分(トランシェ)に分
  けられる。最も下位のトランシェが当初のデフォルトを補填し、損失がこれらの下位トランシェの想定元本を超
  えた場合には、次に上位にあるトランシェが超過部分を補填する。
  ●トータル・リターン・スワップ:      トータル・リターン・スワップは、参照債務の経済的成果に関連するリスクを
  プロテクションの買い手からプロテクションの売り手に移転するものである。通常、プロテクションの買い手
  は、変動金利による利息および参照債務の公正価値の減少に対するプロテクションを受取り、プロテクションの
  売り手は、参照債務に関連するキャッシュ・フローに参照債務の公正価値の増加分を加えた金額を受取る。
  当社は、主に原資産が同一で、相殺される買建信用デリバティブ契約を締結することにより、売建信用デリバティ
  ブに対するエクスポージャーを経済的にヘッジしている。当社の買建信用デリバティブ取引のほぼすべてが金融機
  関との取引であり、担保に関する厳格な基準値が設定されている。また、特定のトリガー事象の発生時に、当社は
  特定の売建信用デリバティブが対象とする参照債務を占有することができ、それにより、デフォルトの場合には、
  当該参照債務の清算時に参照債務の金額を回収することができる。
  2019 年12月現在、買建プロテクションの想定元本純額591.9億ドルに対して、売建信用デリバティブの想定元本総
  額は5,225.7億ドル、買建信用デリバティブの想定元本総額は5,817.6億ドルであった。2018年12月現在、買建プロ
  テクションの想定元本純額488.3億ドルに対して、売建信用デリバティブの想定元本総額は5,541.7億ドル、買建信
  用デリバティブの想定元本総額は6,030.0億ドルであった。当社の売建および買建信用デリバティブは、主にクレ
  ジット・デフォルト・スワップから構成される。
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  信用デリバティブに関する情報は以下の表のとおりである。
           原資産のクレジット・スプレッド(ベーシス・ポイント)
  (単位:百万ドル)      0-250   251-500   501-1,000   1,000 超   合計
  2019 年12月現在
  売建信用デリバティブの契約期間別最大支払額/想定元本
  1年未満     $  143,566  $  7,155 $  759 $  2,953 $  154,433
  1-5年       292,444   10,125   5,482   8,735   316,786
  5年超       48,109   2,260   427   554   51,350
  合計     $  484,119  $ 19,540 $  6,668 $ 12,242 $  522,569
  買建信用デリバティブの最大支払額/想定元本
  相殺     $  395,127  $ 14,492 $  5,938 $ 10,543 $  426,100
  その他     $  149,092  $  2,617 $  1,599 $  2,354 $  155,662
  売建信用デリバティブの公正価値
  資産     $  13,103 $  446 $  160 $  202 $  13,911
  負債       1,239   448   372   3,490   5,549
  純資産/(負債)     $  11,864 $  (2) $  (212) $ (3,288) $  8,362
  2018 年12月現在

  売建信用デリバティブの契約期間別最大支払額/想定元本
  1年未満     $  145,828  $  9,763 $  1,151 $  3,848 $  160,590
  1-5年       298,228   21,100   13,835   7,520   340,683
  5年超       45,690   5,966   1,121   122   52,899
  合計     $  489,746  $ 36,829 $ 16,107 $ 11,490 $  554,172
  買建信用デリバティブの最大支払額/想定元本
  相殺     $  413,445  $ 25,373 $ 14,243 $  8,841 $  461,902
  その他     $  115,754  $ 14,273 $  7,555 $  3,513 $  141,095
  売建信用デリバティブの公正価値
  資産     $  8,656 $  543 $  95 $  80 $  9,374
  負債       1,990   1,415   1,199   3,368   7,972
  純資産/(負債)     $  6,666 $  (872) $ (1,104) $ (3,288) $  1,402
  上記の表において、
  ●公正価値には、法的効力のあるネッティング契約に基づく受取債権と支払債務の残高の相殺の影響も、法的効力
  のある信用補完契約に基づき受取った、または差入れた現金との相殺の影響も含まれていないため、当社のクレ
  ジット・エクスポージャーを表すものではない。
  ●期間は、契約上の満期までの残存期間に基づいている。
  ●原資産のクレジット・スプレッドおよび契約期間は、支払/履行リスクの指標となる。クレジット・スプレッド
  が低く、期間が短い場合には、当社が支払を行う、または履行を要求される可能性は比較的低い。
  ●相殺される買建信用デリバティブは、原資産が同一の売建信用デリバティブを経済的にヘッジする買建信用デリ
  バティブの想定元本を表す。
  ●その他の買建信用デリバティブは、「相殺」に含まれていないすべての他の買建信用デリバティブの想定元本を
  表す。
  デリバティブに係るクレジット・スプレッドおよび資金調達スプレッドの影響
  当社は、デリバティブ契約からの損益を認識している。これらの損益には、無担保のデリバティブ資産および負債
  に関連する信用評価調整(以下「CVA」という。)が含まれる。CVAは、信用エクスポージャー、取引相手先の信用
  スプレッド、負債の資金調達スプレッド(当社自身の信用を含む)、デフォルト確率および予想回収額の変動によ
  る影響に起因する損益(ヘッジを含む)を表している。また、これらの損益には、無担保デリバティブ資産に係る
  資金調達の評価調整(以下「FVA」という。)も含まれる。FVAは、予想される資金調達エクスポージャーや資金調
  達スプレッドの変動による影響に起因する損益(ヘッジを含む)を表している。
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  CVA およびFVAに関する情報は以下のとおりである。
               以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)           2019 年12月   2018 年12月   2017 年12月
  CVA(ヘッジ考慮後)          $  (289)  $  371 $  66
  FVA(ヘッジ考慮後)            485    (194)   288
  合計
            $  196  $  177 $  354
  組込デリバティブの区分処理
  関連する借入金から区分処理されたデリバティブの公正価値および想定元本は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)            2019 年12月現在    2018 年12月現在
  資産の公正価値            $  1,148  $   980
  負債の公正価値              1,717     1,297
  純負債            $   569  $   317
  想定元本            $  11,003   $  10,229
  上記の表において、関連する借入金から区分処理されたデリバティブは公正価値で計上され、主に金利、株式およ
  びコモディティ商品から成る。これらのデリバティブは、関連する借入金とともに無担保短期および長期借入金に
  含まれる。
  信用関連の偶発的な特性があるデリバティブ
  当社のデリバティブの一部は、当社の信用格付の変動に基づき担保の差入れまたは取引の終了を当社に求めること
  ができる取引相手先との双務契約に従い取引が行われている。当社はすべての格付機関が格付を引下げたと仮定し
  た場合に発生すると考えられる担保または取引終了に伴う支払額を算定することにより、これらの双務契約の影響
  を評価している。1格付機関が格付を引下げた場合でも、引下時の当該格付機関による当社の相対的な格付によっ
  ては、すべての格付機関が格付を引下げた場合に匹敵する影響を与える可能性がある。
  かかる双務契約におけるデリバティブ純負債の情報(差入れた担保の適用を除く)、関連する差入担保の公正価
  値、ならびに当社の信用格付が1段階および2段階引下げられた場合に取引相手先が要求したと考えられる追加担
  保または取引終了に伴う支払額は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)               2019 年12月現在   2018 年12月現在
  双務契約におけるデリバティブ純負債               $  32,800 $  29,583
  差入担保
                $  28,510 $  24,393
  追加担保または取引終了に伴う支払額:
  格付の1段階引下げ
                $  358 $  262
  格付の2段階引下げ              $  1,268 $  959
  ヘッジ会計

  当社は、(ⅰ)一部の固定利付の無担保長期借入金および無担保短期借入金、ならびに一部の固定利付譲渡性預金
  証書の金利エクスポージャーを管理するために用いられる一部の金利スワップ、ならびに(ⅱ)一部の米国外事業
  に対する当社の純投資に係る為替エクスポージャーを管理するために用いられる一部の為替先渡契約および外貨建
  債務について、ヘッジ会計を適用している。
  ヘッジ会計の要件を満たすために、ヘッジ手段は、ヘッジ対象のエクスポージャーから生じるリスクを非常に効果
  的に軽減しなければならない。また当社は、契約開始時にヘッジ関係に関して正式に文書化し、ヘッジ手段がヘッ
  ジ関係の期間にわたり継続的に非常に有効であることを確認するために、少なくとも四半期ごとにヘッジ関係の評
  価を行わなければならない。
  公正価値ヘッジ
  当社は、一部の金利スワップを、一部の固定利付の無担保長期および短期借入金、ならびに固定利付譲渡性預金証
  書の公正価値ヘッジに指定している。これらの金利スワップは、指定されたベンチマーク金利(ロンドン銀行間取
  引手金利(以下「LIBOR」という。)またはオーバーナイト・インデックス・スワップ・レートなど)の公正価値
  の変動をヘッジし、固定利付債務の相当部分を変動利付債務に効果的に転換している。
  当社は、ヘッジ手段の公正価値およびヘッジ対象リスク(すなわち金利リスク)の変動を相殺する公正価値ヘッジ
  関係の有効性を評価するにあたり、回帰分析を用いる統計的手法を適用している。回帰分析の結果、決定係数が
  80%以上、傾きが80%から125%の範囲の場合、金利スワップはヘッジ対象リスクの変動に起因する公正価値の変
  動の相殺に非常に有効とみなされる。
  適格公正価値ヘッジについては、デリバティブに係る損益は支払利息に含まれる。ヘッジ対象リスクに起因する
  ヘッジ対象項目の公正価値の変動はその帳簿価額の調整(ヘッジ調整)として計上され、支払利息に含まれる。デ
  リバティブがヘッジに指定されなくなった場合、ヘッジ対象項目の帳簿価額と額面価額との差額は、実効金利法で
  ヘッジ対象項目の残存期間にわたり償却され、支払利息に計上される。受取利息および支払利息の詳細については
  注記23を参照のこと。
  ヘッジとして会計処理された金利デリバティブから生じた利益/(損失)、関連するヘッジ対象の借入金および預
  金、ならびに支払利息総額は、以下の表のとおりである。
                以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)            2019 年12月  2018 年12月  2017 年12月
  金利ヘッジ            $  3,196 $  (1,854)  $ (2,867)
  ヘッジ対象の借入金および預金            $  (3,657) $  1,295 $  2,183
  支払利息            $  17,376 $  15,912 $ 10,181
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  上記の表において、
  ●金利ヘッジから生じた利益/(損失)とヘッジ対象の借入金および預金との差額は、主に時間の経過に伴い発生
  した前払クレジット・スプレッドの償却によるものである。
  ●ヘッジの非有効部分は、2017年度において(684)百万ドルであった。
  以下の表は、現在ヘッジ関係に指定されているヘッジ対象の帳簿価額、ならびに当該帳簿価額に含まれる現在およ
  び過去のヘッジ関係からの関連ヘッジ調整累積額(増加/(減少))を示している。
  (単位:百万ドル)               帳簿価額  ヘッジ調整累積額
  2019 年12月現在
  預金              $  19,634 $   200
  無担保短期借入金              $  6,008 $   28
                $  87,874 $  7,292
  無担保長期借入金
  2018 年12月現在
  預金              $  11,924 $  (156)
  無担保短期借入金              $  4,450 $   (12)
  無担保長期借入金              $  68,839 $  2,759
  上記の表において、ヘッジ調整累積額には、過去のヘッジ関係でヘッジ指定が解除されたものによるヘッジ調整額
  が2019年12月現在34.8億ドルおよび2018年12月現在17.4億ドル含まれ、これらのほぼすべてが無担保長期借入金に
  関連するものであった。
  さらに、ヘッジ関係に指定されなくなった項目に関するヘッジ調整累積額は、2019年12月現在425百万ドルおよび
  2018年12月現在15.1億ドルであり、これらのほぼすべてが無担保長期借入金に関連するものである。
  純投資ヘッジ
  当社は、為替先渡契約および外貨建債務の利用により、一部の米国外事業に対する純投資に係る為替レートの変動
  の影響を軽減するよう努めている。ヘッジに指定されている為替先渡契約については、ヘッジの有効性は、先渡契
  約の公正価値の全体的な変動に基づき(すなわち、先渡レートの変動に基づき)評価される。ヘッジに指定されて
  いる外貨建債務については、ヘッジの有効性は直物レートの変動に基づき評価される。適格純投資ヘッジについて
  は、ヘッジ手段に係る損益はすべて、為替換算調整勘定に含まれる。
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  純投資ヘッジからの利益/(損失)は以下の表のとおりである。
                 以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)             2019 年12月  2018 年12月  2017 年12月
  ヘッジ:
  為替先渡契約
               $  6 $  577 $ (805)
  外貨建債務
               $  (19) $  (50) $  (67)
  米国外事業に対する個々の純投資に係る損益は、純投資が売却または実質的に清算された時点でその他の包括利
  益/(損失)累積額から損益に振替えられる。その他の包括利益/(損失)累積額から損益に振替えられた、ヘッジ
  および関連する米国外事業に対する純投資に係る損益の総額および純額は、2019年度および2018年度において重要
  ではなかった。その他の包括利益累積額から損益に振替えられた純利益は、2017年度において41百万ドル(ヘッジ
  に関連する利益205百万ドルおよび関連する米国外事業に対する純投資に係る損失164百万ドルを反映している)で
  あった。非有効部分に関連する利益/(損失)は、2017年度において重要ではなかった。
  当社は、2019年12月現在において30.5億ドル、2018年12月現在において19.9億ドルの無担保長期借入金および無担
  保短期借入金に含まれていた外貨建債務を米国外子会社に対する純投資のヘッジとして指定していた。
  次へ

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  注記8
  投資
  投資には、公正価値で会計処理され、通常は当社の長期投資活動に関連して保有される債務商品および持分証券が
  含まれる。さらに、投資には、売却可能有価証券および満期保有目的有価証券に分類される債券が含まれ、これら
  は通常、当社の資産・負債管理活動に関連して保有される。投資には、持分法で会計処理される持分証券も含まれ
  る。
  投資に関する情報は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在  2018 年12月現在
  持分証券(公正価値)              $ 22,163  $  21,430
  債務商品(公正価値)                16,570    12,117
  売却可能有価証券(公正価値)                19,094    12,032
  投資(公正価値)                57,827    45,579
  満期保有目的証券                5,825    1,288
  持分法投資                285    357
  投資合計              $ 63,937  $  47,224
  持分証券および債務商品(公正価値)
  持分証券および債務商品(公正価値)は、公正価値オプションに基づき、またはその他の米国会計基準に準拠し
  て、公正価値で会計処理される。関連する公正価値の利益および損失は損益に認識される。
  持分証券(公正価値):     持分証券(公正価値)は、企業および不動産事業体に対する当社の公開および非公開の持
  分関連の投資で構成される。
  持分証券(公正価値)に関する情報は以下のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  持分証券(公正価値)             $  22,163  $  21,430
  持分証券の種類

  公開持分証券               11%    7%
  非公開持分証券               89%    93%
  合計               100%    100%
  資産クラス
  企業               79%    81%
  不動産               21%    19%
  合計               100%    100%
  地域
  南北アメリカ               50%    53%
  EMEA               17%    16%
  アジア               33%    31%
  合計               100%    100%
  上記の表において、

  ●持分証券(公正価値)には、公正価値オプションに基づき公正価値で会計処理される投資が2019年12月現在82.3
  億ドルおよび2018年12月現在79.1億ドル含まれており、これはこの会計処理を取らない場合には持分法が適用さ
  れるものである。当該持分証券の公正価値の変動により当社が認識した利益は、2019年度は12.9億ドルおよび
  2018年度は14.1億ドルであった。これらの利益は、連結損益計算書の「その他の自己勘定取引」に含まれてい
  る。
  ●持分証券(公正価値)には、NAVで測定されるファンドに対する投資が2019年12月現在32.2億ドルおよび2018年
  12月現在33.9億ドル含まれている。
  ●EMEAはヨーロッパ、中東およびアフリカを表す。
  債務商品(公正価値):     債務商品(公正価値)は、主としてメザニン債、シニア債および不良債権を含んでいる。
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  債務商品(公正価値)に関する情報は以下のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
                $ 11,821  $  8,434
  企業向け社債
                  2,619   1,775
  不動産によって担保された有価証券
                  2,130   1,908
  その他
                $ 16,570  $ 12,117
  合計
  上記の表において、
  ●企業向け社債は転換社債を含んでいる。
  ●その他には、主にマネー・マーケット商品および定期預金が含まれている。
  ●債務商品の合計には、NAVで測定されるクレジット・ファンドに対する投資が2019年12月現在983百万ドルおよび
  2018年12月現在548百万ドル含まれる。
  1口当たり純資産価額で測定されるファンドに対する投資:           持分証券および債務商品(公正価値)には、NAVで測
  定されるファンドに対する投資が含まれる。当社は、(ⅰ)ファンド投資が容易に算定できる公正価値を有してい
  ない場合、および(ⅱ)投資の公正価値での測定を含め、投資ファンドのNAVが投資会社の会計処理の測定原則と
  一致する方法で計算される場合、ファンド投資の公正価値の測定にNAVを用いる。
  NAV で測定されるファンドに対する当社の投資のほぼすべては、当社が第三者である投資家と共同投資を行ってい
  るファームスポンサードのプライベート・エクイティ、クレジット、不動産およびヘッジ・ファンドへの投資から
  成る。
  プライベート・エクイティ・ファンドは主に、レバレッジド・バイアウト、資本注入、グロース投資および不良貸
  出債権投資を含む、世界中の幅広い業界に対して投資を行っている。クレジット・ファンドは通常、ローンおよび
  その他の債券に投資し、プライベート・エクイティ企業、プライベート・ファミリー企業および発行体企業につい
  てのレバレッジド・バイアウトおよびマネジメント・バイアウト取引、資本注入、資金調達、借り換え、買収なら
  びに再構築に対して高利回りのプライベート・キャピタルを提供することに注力している。不動産ファンドは世界
  中で、主に不動産企業、ローン・ポートフォリオ、債券による資本注入および不動産に投資している。プライベー
  ト・エクイティ・ファンド、クレジット・ファンドおよび不動産ファンドはクローズドエンド型ファンドであり、
  これらへの当社の投資は通常、償還を認められていない。当社は、原資産が清算または分配されると、これらの
  ファンドから分配を受ける予定であり、その受取時期は未定である。
  当社はヘッジ・ファンドへの投資も行っており、これらは主に、様々な資産クラスおよび戦略にわたるファンダメ
  ンタル・ボトム・アップ投資手法を用いる、総合ヘッジ・ファンドである。ヘッジ・ファンドへの当社の投資に
  は、主として原資産の流動性が本質的に低く、原資産の清算または分配まで償還による収入を受取れない持分も含
  まれており、その受取時期は未定である。
  上記のプライベート・エクイティ・ファンド、ヘッジ・ファンドおよび不動産ファンドは、主に米国のドッド・フ
  ランク金融制度改革・消費者保護法(以下「ドッド・フランク法」という。)のボルカー・ルールで定められてい
  る「カバード・ファンド」である。連邦準備制度理事会(以下「FRB」という。)は、2013年12月より前に設定さ
  れていた一部の(ボルカー・ルールで定義されている)従来の「非流動性ファンド」への当社の投資および関与に
  ついて、当該ルールの経過期間を2022年7月までに延長した。この延長は、当該カバード・ファンドへの当社の残
  存している投資および関与のほぼすべてについて適用される。上記のクレジット・ファンドのほぼすべては、カ
  バード・ファンドではない。
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  NAV で測定されるファンドへの投資の公正価値および関連する未実施の資金供与に対するコミットメントは、以下
  の表のとおりである。
              投資の公正価値     未実施の資金供与
  (単位:百万ドル)
  2019 年12月現在
               $ 2,767   $  765
  プライベート・エクイティ・ファンド
                 983     820
  クレジット・ファンド
                 125     –
  ヘッジ・ファンド
                 331     196
  不動産ファンド
  合計             $ 4,206   $ 1,781
  2018 年12月現在

               $ 2,683   $  809
  プライベート・エクイティ・ファンド
                 548    1,099
  クレジット・ファンド
                 161     –
  ヘッジ・ファンド
                 544     203
  不動産ファンド
  合計             $ 3,936   $ 2,111
  売却可能有価証券

  売却可能有価証券は公正価値で会計処理され、関連する公正価値の未実現損益はその他の包括利益/(損失)累積
  額に含まれる。
  以下の表は、売却可能有価証券に関する情報を期間別に示したものである。
  (単位:百万ドル)           償却原価   公正価値   加重平均利回り
  2019 年12月現在
  5年未満          $  14,063 $  14,041   1.53 %
  5年超             4,974   5,053   2.10 %
  合計           $  19,037 $  19,094   1.68 %
  2018 年12月現在

  5年未満          $  5,954 $  5,879   2.10 %
  5年超             6,231   6,153   2.44 %
  合計           $  12,185 $  12,032   2.28 %
  上記の表において、
  ●売却可能有価証券は、2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、公正価値階層のレベル1に分類さ
  れていた米国政府債から構成されている。
  ●当社は、2019年度において95.8億ドルの売却可能有価証券を売却した。当該有価証券の売却による実現利益は、
  2019年度において181百万ドルであり、連結損益計算書に含められている。2018年度における売却および実現利
  益に重要性はなかった。
  ●2019年12月現在、その他の包括利益/(損失)累積額に含まれる未実現利益の総額は137百万ドルであり、その他
  の包括利益/(損失)累積額に含まれる未実現損失の総額に重要性はなかった。2018年12月現在、その他の包括
  利益/(損失)累積額に含まれる未実現損失の総額は153百万ドルであった。これは、1年超継続して未実現損失
  が生じていた有価証券に関連していた。
  ●売却可能有価証券のポジションが未実現損失の場合は、一時的でない減損か否かの定期的な見直しが行われる。
  当社は、一時的でない減損か否かの判定において、市況、発行体の信用格付の変更、未実現損失の深刻度および
  期間、ならびに回復まで有価証券を保有する意図および能力を含む様々な要因を検討する。2019年度、2018年度
  および2017年度において、一時的でない減損はなかった。
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  投資の公正価値のレベル別内訳
  公正価値で会計処理される投資についての公正価値の階層のレベル別内訳は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)         レベル1   レベル2   レベル3   合計
  2019 年12月現在
  政府債および政府機関債:
  米国
           $ 19,094 $   ‒ $  ‒ $ 19,094
  米国以外
             ‒   36   ‒   36
  企業向け社債           48   7,325   3,465   10,838
  不動産によって担保された有価証券           ‒   2,024   595   2,619
  その他の債券          732   1,043   319   2,094
  持分証券          251   7,786   10,903   18,940
  小計         $ 20,125 $  18,214 $  15,282  $ 53,621
  NAVで測定されるファンドに対する投資                   4,206
  投資合計                  $ 57,827
  2018 年12月現在

  政府債および政府機関債:
  米国
           $ 12,044 $   ‒ $  ‒ $ 12,044
  米国以外
             ‒   44   ‒   44
  企業向け社債           23   5,323   2,540   7,886
  不動産によって担保された有価証券           ‒   1,318   457   1,775
  その他の債券          719   917   216   1,852
  持分証券          458   7,249   10,335   18,042
  小計         $ 13,244 $  14,851 $  13,548  $ 41,643
  NAVで測定されるファンドに対する投資                   3,936
  投資合計                  $ 45,579
  当社の公正価値測定の方針ならびに投資の公正価値の算定に使用される評価手法および重要なインプットの概要に
  ついては注記4を参照のこと。
  重要かつ観察不能なインプット
  レベル3の投資の金額ならびに当該投資の評価に使用される重要かつ観察不能なインプットの範囲および加重平均
  は以下の表のとおりである。
          レベル3資産および重要かつ観察不能なインプットの範囲(加重平均)
  (単位:百万ドル)
          2019 年12月現在       2018 年12月現在
  企業向け社債
  レベル3資産            $3,465       $2,540
  利回り         5.5%から29.8%(12.0%)       6.5%から32.3%(12.7%)
  回収率         25.0 %から100.0%(68.5%)       50.5 %から78.0%(74.6%)
  デュレーション(年)          2.9から5.9(5.0)       2.0から4.7(3.8)
  評価倍率         0.6倍から24.4倍(7.0倍)       1.3倍から20.3倍(7.7倍)
  不動産によって担保された有価証券
  レベル3資産            $595       $457
  利回り         9.4%から20.3%(16.0%)       9.5%から20.3%(15.5%)
  回収率         33.1 %から34.4%(33.5%)       32.9 %から39.7%(37.9%)
  デュレーション(年)          0.4から3.0(0.9)       1.1から4.8(2.2)
  その他の債券
  レベル3資産            $319       $216
  利回り          3.4%から5.2%(4.5%)       4.1%から6.1%(5.2%)
  デュレーション(年)          4.0から8.0(6.7)       4.0から9.0(7.5)
  持分証券
  レベル3資産            $10,903       $10,335
  評価倍率         0.8倍から36.0倍(8.0倍)       1.0倍から23.6倍(8.1倍)
  割引率/利回り         2.1%から20.3%(13.4%)       7.2%から22.1%(14.4%)
  資本化率         3.6%から15.1%(6.1%)       3.5%から12.3%(6.1%)
  上記の表において、
  ●範囲は、投資の各タイプの評価に使用された重要かつ観察不能なインプットの範囲を表している。
  ●加重平均は、各インプットを投資の相対的公正価値で加重することにより算定される。
  ●これらのインプットの範囲および加重平均は、ある投資の公正価値を算定する際に使用する適切なインプットの
  代表的なものということではない。例えば、非公開の持分証券の評価倍率の最大値は、特定の非公開の持分証券
  の評価に適切であるが、他の非公開の持分証券の評価には適切でない可能性がある。したがって、インプットの
  範囲は、レベル3の投資の公正価値測定における不確実性または公正価値測定の可能な範囲を表すものではな
  い。
  ●2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、レベル3の投資の評価に使用される利回り、割引率、資
  本化率またはデュレーションが上昇すると、公正価値測定の結果が低下し、回収率または評価倍率が上昇する
  と、公正価値測定の結果が上昇した。レベル3の投資はそれぞれ特徴ある性質のため、インプットの相互関係は
  各商品タイプ内で必ずしも同じではない。
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  ●企業向け社債、不動産によって担保された有価証券およびその他の債券は割引キャッシュ・フローを使用して評
  価され、持分証券は類似市場取引および割引キャッシュ・フローを使用して評価される。
  ●どの金融商品の公正価値も複数の評価手法を用いて決定されることがある。例えば、類似市場取引および割引
  キャッシュ・フローが同時に公正価値の算定に使用されることがある。したがって、レベル3の残高はこの両方
  の手法を含んでいる。
  ●2018年12月現在、不動産によって担保されたレベル3の有価証券の評価にとって、回収率は重要ではなかった。
  レベル3の推移
  レベル3の投資の公正価値の変動の要約は、以下の表のとおりである。
                 以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)
                 2019 年12月  2018 年12月
  期首残高               $  13,548 $ 12,208
  正味実現利益/(損失)                 252   237
  正味未実現利益/(損失)                 1,295   834
  購入                 1,322   1,366
  売却                 (986)  (1,512)
  決済                 (1,192)   (1,451)
  レベル3への振替                 2,646   3,456
  レベル3からの振替                 (1,603)   (1,590)
  期末残高               $  15,282 $ 13,548
  上記の表において、
  ●公正価値の変動は、期末日現在でレベル3に分類されていたすべての投資について表示されている。
  ●正味未実現利益/(損失)は期末日現在で保有している商品に関するものである。
  ●公正価値の階層の異なるレベル間での振替は発生した報告期間の期首に計上される。投資が報告期間中にレベル
  3に振替えられた場合、当該期間における損益は全額レベル3に分類される。
  ●レベル3の投資について、増加はプラスの金額で表示され、減少はマイナスの金額で表示されている。
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  以下の表は、上記の要約表に含まれている投資の情報の内訳を商品タイプ別に示したものである。
                  以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)
                 2019 年12月   2018 年12月
  企業向け社債
  期首残高               $  2,540 $  1,722
  正味実現利益/(損失)                 64   62
  正味未実現利益/(損失)                 198   66
  購入                 297   369
  売却                 (43)   (231)
  決済                (274)   (358)
  レベル3への振替                1,106   1,077
  レベル3からの振替                (423)   (167)
  期末残高               $  3,465 $  2,540
  不動産によって担保された有価証券
  期首残高               $  457 $  662
  正味実現利益/(損失)                 27   20
  正味未実現利益/(損失)                 ‒   (9)
  購入                 238   109
  売却                 (82)   (97)
  決済                 (98)   (56)
  レベル3への振替                 63   76
  レベル3からの振替                 (10)   (248)
  期末残高               $  595 $  457
  持分証券
  期首残高               $  10,335 $  9,626
  正味実現利益/(損失)                 160   155
  正味未実現利益/(損失)                1,096   775
  購入                 669   819
  売却                (852)   (1,161)
  決済                (812)   (1,007)
  レベル3への振替                1,477   2,303
  レベル3からの振替                (1,170)   (1,175)
  期末残高               $  10,903 $  10,335
  その他の債券
  期首残高               $  216 $  198
  正味実現利益/(損失)                 1   ‒
  正味未実現利益/(損失)                 1   2
  購入                 118   69
  売却                 (9)   (23)
  決済                 (8)   (30)
  期末残高               $  319 $  216
  レベル3の推移の説明

  2019 年12月終了年度:   2019 年度におけるレベル3の投資に係る正味実現および未実現利益15.5億ドル(正味実現利
  益252百万ドルおよび正味未実現利益13.0億ドルを反映している)には、その他の自己勘定取引に計上された14.4
  億ドルおよび受取利息に計上された108百万ドルの利益が含まれていた。
  2019 年度のレベル3の投資の正味未実現利益は、主に企業業績および会社固有の事象による非公開の持分証券から
  の利益を主として反映している。
  2019 年度におけるレベル3への振替は、主に、一部の非公開の持分証券および企業向け社債のレベル2からの振替
  (主に、これらの商品の市場取引の減少など、市場データの不足により市場価格の透明性が低下したことに起因)
  を反映している。
  2019 年度におけるレベル3からの振替は、主に、一部の非公開の持分証券および企業向け社債のレベル2への振替
  (主に、これらの商品の市場取引など市場データにより、市場価格の透明性が向上したことに起因)を反映してい
  る。
  2018 年12月終了年度:   2018 年度におけるレベル3の投資に係る正味実現および未実現利益10.7億ドル(正味実現利
  益237百万ドルおよび正味未実現利益834百万ドルを反映している)には、その他の自己勘定取引に計上された848
  百万ドルおよび受取利息に計上された223百万ドルの利益が含まれていた。
  2018 年度のレベル3の投資の正味未実現利益は、主に企業業績による非公開の持分証券からの利益を主として反映
  している。
  2018 年度におけるレベル3への振替は、主に、一部の非公開の持分証券および企業債務商品のレベル2からの振替
  (主に、これらの商品の取引減少など、市場データの不足により市場価格の透明性が低下したことに起因)を反映
  している。
  2018 年度におけるレベル3の投資からの振替は、主に、一部の非公開の持分証券のレベル2への振替(主に、これ
  らの商品の市場取引など市場データにより、市場価格の透明性が向上したことに起因)を反映している。
  満期保有目的証券
  満期保有目的証券は、一時的でない減損控除後の償却原価で会計処理される。
  満期保有目的証券のタイプおよび期間別内訳に関する情報は以下の表のとおりである。
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  (単位:百万ドル)           償却原価   公正価値   加重平均利回り
  2019 年12月現在
  5年未満           $  3,534  $ 3,613   2.40 %
  5年超             1,534   1,576   2.25 %
  米国政府債合計             5,068   5,189   2.35 %
  5年未満             6   6  4.16 %
  5年超             751   769   1.67 %
  不動産によって担保された有価証券合計             757   775   1.69 %
  満期保有目的証券合計           $  5,825  $ 5,964   2.27 %
  2018 年12月現在

  5年未満           $  498  $  511   3.08 %
  米国政府債合計             498   511   3.08 %
  5年未満             5   6  4.61 %
  5年超             785   800   1.78 %
  不動産によって担保された有価証券合計             790   806   1.80 %
  満期保有目的証券合計           $  1,288  $ 1,317   2.29 %
  上記の表において、
  ●不動産によって担保された有価証券のほぼすべては、住宅用不動産によって担保された有価証券で構成されてい
  る。
  ●これらの証券は公正価値で会計処理されていないため、注記4から注記10の当社の公正価値の階層には含まれて
  いない。これらの証券が当社の公正価値の各階層に含まれていたならば、2019年12月および2018年12月現在のい
  ずれにおいても、米国政府債は公正価値の階層のレベル1に分類され、不動産によって担保された有価証券のほ
  ぼすべては公正価値の階層のレベル2に分類されることになる。
  ●2019年12月現在、未実現利益の総額は141百万ドルで、未実現損失の総額に重要性はなかった。2018年12月現在
  の未実現利益/(損失)の総額に重要性はなかった。
  ●満期保有目的証券のポジションが未実現損失の場合は、一時的でない減損か否かの定期的な見直しが行われる。
  当社は、一時的でない減損か否かの判定において、市況、発行体の信用格付の変更、未実現損失の深刻度および
  期間、ならびに回復まで有価証券を保有する意図および能力を含む様々な要因を検討する。2019年度、2018年度
  および2017年度において、一時的でない減損はなかった。
  注記9

  ローン
  ローンには、(ⅰ)償却原価からローン貸倒引当金を控除した金額で会計処理される、または公正価値オプション
  に基づき公正価値で会計処理される投資目的保有のローンおよび(ⅱ)原価と公正価値のいずれか低い方の金額で
  会計処理される売却目的保有のローンが含まれる。ローンに対する利息は、貸付期間にわたり認識され、発生主義
  で計上される。
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  ローンの情報は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)         償却原価   公正価値   売却目的保有    合計
  2019 年12月現在
  ローンの種類
  企業向け         $  41,129 $  3,224 $  1,954 $  46,307
  富裕層の顧客向け          20,116   7,824    –  27,940
  商業用不動産          13,258   1,876   2,609   17,743
  住宅用不動産          6,132   792   34   6,958
  消費者向け          4,747    –   –  4,747
  クレジットカード          1,858    –   –  1,858
  その他          3,396   670   726   4,792
  総ローン合計          90,636   14,386   5,323   110,345
  ローン貸倒引当金          (1,441)    –   –  (1,441)
  ローン合計         $  89,195 $  14,386 $  5,323 $ 108,904
  2018 年12月現在

  ローンの種類
  企業向け         $  37,283 $  2,819 $  2,273 $  42,375
  富裕層の顧客向け          17,518   7,250    –  24,768
  商業用不動産
            11,441   1,718   1,019   14,178
  住宅用不動産          7,284   973   44   8,301
  消費者向け          4,536    –   –  4,536
  その他          3,594   656   495   4,745
  総ローン合計          81,656   13,416   3,831   98,903
  ローン貸倒引当金          (1,066)    –   –  (1,066)
  ローン合計         $  80,590 $  13,416 $  3,831 $  97,837
  上表のローンの種類についての詳細は、以下のとおりである。
  ●企業向け:  企業向けローンには、ターム・ローン、与信枠、信用状枠およびブリッジ・ローンが含まれ、主に営
  業および一般的な事業目的または買収関連で使用される。企業向けローンには、その目的、借手のリスク・プロ
  ファイルおよびその他の要因により担保付のものと無担保のものがある。
  ●富裕層の顧客向け:    富裕層の顧客向けローンには、プライベート・バンクから富裕層およびその他のクライアン
  ト向けに提供したローンが含まれる。これらのローンには、金融資産および非金融資産の両方に対する投資資金
  とする、キャッシュ・フローのタイミングのずれの繋ぎに使用するか、あるいはその他の必要性に対する流動性
  の確保を目的として使用するローンが含まれる。かかるローンのほぼすべては、有価証券、住宅用不動産、商業
  用不動産またはその他の資産による担保が付されている。
  ●商業用不動産:   商業用不動産によって担保されたローンには、プライベート・バンクが提供したローンの他に、
  ホテル、小売店、集合住宅ならびに商業用および産業用不動産を直接的または間接的に担保として当社が提供し
  たローンが含まれる。商業用不動産によって担保されたローンには、当社が購入したローンも含まれる。
  ●住宅用不動産:   住宅用不動産によって担保されたローンには主に、プライベート・バンクが提供したローンの他
  に、住宅用不動産を直接的または間接的に担保とする資産を保有する顧客に対して当社が提供したローン、およ
  び当社が購入したローンが含まれる。
  ●消費者向け:   消費者向けローンは、無担保で、当社が組成したローンである。
  ●クレジットカード:    クレジットカード・ローンとは、消費者の与信枠に基づいて当社が提供したローンである。
  ●その他:  その他のローンには主に、自動車ローンや私的学資ローンなど消費者向けローンを直接的または間接的
  に担保とする資産を保有する顧客に対して提供したローンが含まれる。また、その他のローンには、当社が購入
  した消費者向け無担保ローンおよびクレジットカード・ローンも含まれる。
  PCI ローン
  償却原価で会計処理されるローンにはPCIローンが含まれるが、これは取得したローンまたはローン・プールで、
  発行後に信用悪化が生じた証拠があり、契約上求められる支払のすべてを当社が回収することができない可能性が
  取得時において高いものを示している。PCIローンは当初は取得価格で計上され、取得価格と予想キャッシュ・フ
  ローの差(アクリータブル・イールド)はかかるローンの残存年数にわたり実効金利法で受取利息として認識され
  る。
  PCI ローンの詳細は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  商業用不動産              $  455 $  581
  住宅用不動産                1,167    2,457
  その他                –    4
  帳簿価額総額合計
               $  1,622  $  3,042
  元本残高合計              $  3,231  $  5,576
  アクリータブル・イールド合計              $  220 $  459
  これらのPCIローンについて、当社は2020年1月にASU          No.2016-13に従って公正価値オプションを選択した。当該
  ASUの適用に関する詳細は注記3を参照のこと。
                以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)
              2019 年12月   2018 年12月  2017 年12月
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  期間中に取得
  公正価値            $  – $  839 $  1,769
  予想キャッシュ・フロー            $  – $  937 $  1,961
  契約上求められるキャッシュ・フロー            $  – $  1,881 $  4,092
  上記の表において、
  ●公正価値、予想キャッシュ・フローおよび契約上求められるキャッシュ・フローは、取得日現在のものである。
  ●予想キャッシュ・フローは、ローンの存続期間にわたり受取ると見込まれるキャッシュ・フロー、または裏付担
  保の売却の結果として受取ると見込まれるキャッシュ・フローを表す。
  ●契約上求められるキャッシュ・フローは、ローンの存続期間にわたり借手が返済する必要のあるキャッシュ・フ
  ローを表す。
  信用度
  リスク評価:   当社のリスク評価プロセスには、ローンの信用度の評価が含まれる。ローン(当社が組成および購入
  した消費者向けローンおよびクレジットカード・ローン、PCIローン、ならびに住宅用不動産を担保とする一部の
  富裕層顧客向けローンを除く)に関して、当社は、借手を開始時および継続的に分析するなどの信用審査を行って
  おり、これが内部信用格付となる。信用審査は、借手に金融債務を果たす能力および意思があるかについての独自
  の分析である。内部信用格付の決定には、借手の業界の性質および見通しならびに経済環境に関する仮定も含まれ
  る。
  以下の表は、ローン総額について、格付機関の公表値に相当するものとして内部で判断した格付またはその他の信
  用測定基準ごとに示したもの、および担保ローンおよび無担保ローンの集中度を示したものである。
  (単位:百万ドル)      投資適格    非投資適格    その他/格付なし    合計
  2019 年12月現在
  償却原価     $  30,266  $   51,222  $  9,148 $  90,636
  公正価値        2,844     5,174    6,368   14,386
  売却目的保有        323    4,368    632   5,323
  合計     $  33,433  $   60,764  $  16,148 $  110,345
  担保付        25%    50%    8%   83%

  無担保        5%     5%    7%   17%
  合計        30%    55%   15%   100%
  2018 年12月現在

  償却原価     $  28,290  $   45,468  $  7,898 $  81,656
  公正価値        2,371     4,999    6,046   13,416
  売却目的保有        1,231     2,088    512   3,831
  合計     $  31,892  $   52,555  $  14,456 $  98,903
  担保付        25%    50%    9%   84%

  無担保        7%     3%    6%   16%
  合計        32%    53%   15%   100%
  上記の表において、その他/格付なしには、以下に記載のその他の信用測定基準を用いて評価したローンが、2019
  年12月および2018年12月現在、それぞれ155.2億ドルおよび117.2億ドル含まれている。かかるローンは主に、当社
  が組成および購入した消費者向けローンおよびクレジットカード・ローン、PCIローン、ならびに住宅用不動産を
  担保とする一部の富裕層顧客向けローンを含んでいる。
  購入した消費者向けローンおよびクレジットカード・ローン、PCIローン、ならびに住宅用不動産を担保とする一
  部の富裕層顧客向けローンについて、当社のリスク評価プロセスには、ローン・トゥ・バリュー・レシオ、延滞状
  況、担保の価値、予想キャッシュ・フロー、フェア・アイザック・コーポレーション(以下「FICO」という。)信
  用スコアおよびその他のリスク要因等、一定の主要な指標をレビューすることが含まれる。
  組成した消費者向けローンおよびクレジットカード・ローンについては、返済や信用歴などの要素を考慮し借手の
  信用力を測定しているFICO信用スコアを重要な信用度の指標としている。FICO信用スコアは、当社が借手の最新の
  信用力を評価することによって定期的に更新される。
  以下の表は、更新されたFICO信用スコアごとの消費者向けローン(総額)およびクレジットカード・ローン(総
  額)、ならびにその集中を示したものである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  消費者向け(総額)             $  4,747  $  4,536
  クレジットカード(総額)               1,858     –
  合計             $  6,605  $  4,536
  更新されたFICO信用スコア

  660以上               85%    88%
  660未満               15%    12%
  合計               100%   100%
  当社はまた、米国の連邦銀行監督機関が提供する定義に基づいて当該ローンに対する規制上のリスク格付も行って
  いる。以下の表は、ローンの総額を規制上のリスク格付ごとに示したものである。
  (単位:百万ドル)       問題なし/パス     問題あり       合計
  2019 年12月現在
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  償却原価     $   82,952  $  7,684     $  90,636
  公正価値        12,153    2,233      14,386
  売却目的保有         5,216    107      5,323
  合計     $   100,321  $  10,024     $  110,345
  2018 年12月現在

  償却原価     $   75,596  $  6,060     $  81,656
  公正価値        10,752    2,664      13,416
  売却目的保有         3,817    14      3,831
  合計     $   90,165  $  8,738     $  98,903
  信用の集中:   以下の表は、ローン総額の集中を地域別に示したものである。

  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  ローン(総額)              $  110,345  $  98,903
  地域

  南北アメリカ                73%   77%
  EMEA                21%   18%
  アジア                6%   5%
  合計                100%   100%
  以下の表は、企業向けローン総額の集中を業種別に示したものである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  企業向け(総額)              $  46,307  $  42,375
  業種

  消費財、小売およびヘルスケア                15%   16%
  多角事業                17%   16%
  金融機関                10%   11%
  ファンド                9%   10%
  天然資源および公益事業                12%   11%
  不動産                7%   6%
  テクノロジー、メディアおよび通信                17%   18%
  その他(特別目的事業体を含む)                13%   12%
  合計                100%   100%
  減損したローン債権:    償却原価で会計処理されるローン(PCIローンを除く)は、契約条件に基づく元利全額を当
  社が回収できない可能性が高い場合に減損していると判断される。この場合、通常、未収利息は不計上とされ、計
  上されていた未収利息は受取利息から控除され、また、その後に回収される利息はローン残高が回収可能とみなさ
  れるまで現金主義で認識される。回収可能でない場合は、回収した現金はすべてローン残高に充当される。ローン
  は、その元本または利息が契約条件どおりに支払われない場合において延滞しているとみなされる。
  ある一定の状況においては、当社は、財政難に陥っている借手に対して譲歩措置をとることで、ローン契約の当初
  の契約条件を変更する可能性もある。そのような変更は、不良債権の再編とみなされ、一般的には、金利引き下
  げ、返済期日の延長およびローンの契約条項の変更を含む。不良債権の再編により条件変更されたローンは、減損
  しているとみなされ、個別ローン単位の引当金が計上される。
  2019 年12月および2018年12月現在、未収利息が不計上の状態にある減損したローン(PCIローンを除く)の帳簿価
  額総額はそれぞれ14.9億ドルおよび838百万ドルであった。2019年12月および2018年12月現在、かかるローンには
  不良債権の再編により条件変更された企業向けローンがそれぞれ251百万ドルおよび27百万ドル含まれていた。
  2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、これらのローンに関連した当社の貸付コミットメントに重
  要性はなかった。2019年12月および2018年12月現在、30日以上延滞しているローンはそれぞれ627百万ドルおよび
  208百万ドルであった。
  当社がPCIローンまたはローン・プールに係る予想キャッシュ・フローを合理的に見積もることができないと判断
  された場合、かかるローンは未収利息不計上状態とされる。
  信用損失引当金
  当社の信用損失引当金は、償却原価で会計処理されるローンおよび貸付コミットメントの貸倒引当金から成る。公
  正価値で会計処理されるローンおよび貸付コミットメント、または原価と公正価値のいずれか低い方の金額で会計
  処理されるローンおよび貸付コミットメントは、信用損失引当金の対象ではない。
  当社のローン貸倒引当金は、以下のとおり個別ローン単位での引当金、ポートフォリオ単位での引当金およびPCI
  ローンに対する引当金から成る。
  ●個別ローン単位の引当金は、信用度が低いため個別に減損が評価されたローン(PCIローンを除く)に対して算
  定される。
  ●ポートフォリオ単位での引当金は、個別ローン単位での引当評価が行われないローン(PCIローンを除く)につ
  いて、類似するリスク特性を持つものをグループ化し、そのポートフォリオに含まれる損失の可能性を見積もる
  ことで算定される。
  ●PCIローンに対する引当金は、四半期毎に見直しがなされる予想キャッシュ・フローが、ローンまたはローン・
  プールの現在の実効利回りを設定する際に使用したものを下回るであろうと判断された場合に計上される。予想
  キャッシュ・フローが現在の実効利回りを設定する際に使用したものを大きく上回ると判断された場合、かかる
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  増加は、以前に計上されたローン貸倒引当金があればその減額として当初は認識され、それを上回る増加は実効
  利回りの上昇として、ローンまたはローン・プールの残存年数にわたり、受取利息として将来の期にわたり認識
  される。
  ローン貸倒引当金は、業界の債務不履行や損失に関するデータ、現在のマクロ経済指標、借手の金融債務履行能
  力、借手のカントリーリスク、ローンの優先順位および担保の種類といった様々なリスク要因を用いて算定され
  る。また、不動産を担保とするローンのリスク要因には、ローン・トゥ・バリュー・レシオ、債務返済比率、住宅
  価格指数などがある。消費者向けローンおよびクレジットカード・ローンのリスク要因には、FICO信用スコアおよ
  び延滞状況などがある。
  貸倒損失に関する経営陣の見積りは、報告日現在のローンの回収可能性についての判断によるものであり、これら
  の判断には固有の不確実性が伴う。経営陣は見積りを算出するにあたり入手可能な最善の情報を利用しているが、
  特に経済環境の変化や、実際の結果と使用した当初の仮定との相違などにより、将来において引当金の調整が必要
  となる可能性がある。ローンは回収不能とみなされた時点で貸倒引当金から取り崩される。
  当社は償却原価で会計処理される投資目的保有貸付コミットメントに対しても貸倒引当金を計上している。当該引
  当金はローン貸倒引当金と同じ手法を用いて算定されるが、引出しや資金調達の可能性も考慮され、その他負債に
  含まれている。
  以下の表は、償却原価で会計処理されるローンおよび貸付コミットメントの総額を減損手法ごとに示したものであ
  る。
  (単位:百万ドル)        個別   ポートフォリオ     PCI   合計
  2019 年12月現在
  ローン
  企業向け        $  1,122  $  40,007  $  – $ 41,129
  富裕層の顧客向け          52   20,064    –   20,116
  商業用不動産          175   12,628    455   13,258
  住宅用不動産          143   4,822   1,167   6,132
  消費者向け          –   4,747    –   4,747
  クレジットカード          –   1,858    –   1,858
  その他          –   3,396    –   3,396
  合計        $  1,492  $  87,522  $  1,622  $ 90,636
  貸付コミットメント
  企業向け        $  128 $ 127,098  $  – $ 127,226
  クレジットカード          –   13,669    –   13,669
  その他          11   9,194    –   9,205
  合計        $  139 $ 149,961  $  – $ 150,100
  2018 年12月現在

  ローン
  企業向け        $  358 $  36,925  $  – $ 37,283
  富裕層の顧客向け          46   17,472    –   17,518
  商業用不動産          9   10,851    581   11,441
  住宅用不動産          425   4,402   2,457   7,284
  消費者向け          –   4,536    –   4,536
  その他          –   3,590    4   3,594
  合計        $  838 $  77,776  $  3,042  $ 81,656
  貸付コミットメント
  企業向け        $  31 $ 113,453  $  – $ 113,484
  その他          –   7,513    –   7,513
  合計        $  31 $ 120,966  $  – $ 120,997
  上記の表において、
  ●個別ローン単位での引当金の対象であるローンおよび貸付コミットメントの総額には、2019年12月および2018年
  12月現在、減損したローンおよび貸付コミットメントがそれぞれ832百万ドルおよび484百万ドル含まれている
  が、そのローンは回収可能とみなされたため引当金は必要ではなかった。
  ●減損しているとみなされ、個別ローン単位での引当金の対象であるローンの総額は、2019年12月および2018年12
  月現在のローン総額合計のそれぞれ1.6%および1.0%であった。
  ●貸付コミットメントの詳細については注記18を参照のこと。
  信用損失引当金に関する情報は以下の表のとおりである。
             以下で終了した事業年度
          2019 年12月       2018 年12月
  (単位:百万ドル)      ローン   貸付コミットメント     ローン   貸付コミットメント
  信用損失引当金の変動
  期首残高      $  1,066  $   286 $  803  $  274
  取崩額(純額)        (490)     –   (337)    –
  繰入額        990    75    654    20
  その他        (125)     –    (54)    (8)
  期末残高      $  1,441  $   361 $  1,066  $  286
  減損手法ごとの貸倒引当金
  個別      $  207 $   21 $  102  $  3
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  ポートフォリオ        1,065     340    848    283
  PCI        169     –    116    –
  合計      $  1,441  $   361 $  1,066  $  286
  上記の表において、
  ●取崩額(純額)は、2019年度については主に消費者向けローンに関連するもの、2018年度については消費者向け
  ローンおよび商業用不動産PCIローンに関連するものであった。
  ●信用損失引当金繰入額は、2019年度および2018年度のいずれにおいても、主に消費者向けローンおよび企業向け
  ローンに関連するものであった。
  ●その他は、売却目的保有に振替えられたローンおよび貸付コミットメントに関連する引当金の減額を示してい
  る。
  ●ポートフォリオ単位での引当金は主に消費者向けローンおよび企業向けローンに関連していた。個別ローン単位
  での引当金のほぼすべては企業向けローンに関連していた。PCIローンに対する引当金は不動産によって担保さ
  れたローンに関連していた。
  ●貸付コミットメントの貸倒引当金のほぼすべてが、企業向け貸付コミットメントに関連するものであった。
  ●ローン貸倒引当金が償却原価で会計処理されるローンの総額合計に占める割合は、2019年12月および2018年12月
  現在においてそれぞれ1.6%および1.3%であった。
  ●取崩額(純額)が償却原価で会計処理されるローンの平均総額合計に占める割合は、2019年度は0.6%、2018年
  度は0.5%であった。
  ローンの公正価値のレベル別内訳

  公正価値オプションに基づき公正価値で会計処理される投資目的保有のローンについての、公正価値の階層のレベ
  ル別内訳は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)         レベル1   レベル2   レベル3   合計
  2019 年12月現在
  ローンの種類
  企業向け         $  – $  2,472 $  752 $  3,224
  富裕層の顧客向け           –  7,764   60  7,824
  商業用不動産           –  1,285   591   1,876
  住宅用不動産           –   571   221   792
  その他           –   404   266   670
  合計
           $  – $  12,496 $  1,890 $  14,386
  2018 年12月現在

  ローンの種類
  企業向け         $  – $  2,160 $  659 $  2,819
  富裕層の顧客向け           –  7,192   58  7,250
  商業用不動産           –  1,041   677   1,718
  住宅用不動産           –   683   290   973
  その他           –   350   306   656
  合計         $  – $  11,426 $  1,990 $  13,416
  上記の表に含まれるローンの公正価値の変動による利益は、2019年度は355百万ドル、2018年度は372百万ドルで

  あった。これらの利益は、その他の自己勘定取引に含まれている。
  当社の公正価値測定の方針ならびにローンの公正価値の算定に使用される評価手法および重要なインプットの概要
  については注記4を参照のこと。
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  重要かつ観察不能なインプット
  レベル3のローンの金額ならびに当該ローンの評価に使用される重要かつ観察不能なインプットの範囲および加重
  平均は以下の表のとおりである。
           レベル3資産および重要かつ観察不能なインプットの範囲(加重平均)
  (単位:百万ドル)         2019 年12月現在      2018 年12月現在
  企業向け
  レベル3資産            $752       $659
  利回り         1.9%から26.3%(9.5%)       4.8%から30.0%(12.5%)
  回収率         13.5 %から78.0%(44.4%)       13.5 %から55.0%(28.4%)
  デュレーション(年)          3.7から5.8(3.9)       1.6から6.7(3.0)
  商業用不動産
  レベル3資産            $591       $677
  利回り         7.0%から16.0%(9.3%)       8.3%から22.0%(11.7%)
  回収率         5.9%から85.2%(48.6%)       9.7%から64.9%(37.8%)
  デュレーション(年)          0.2から5.3(3.5)       0.7から5.9(3.8)
  住宅用不動産
  レベル3資産            $221       $290
  利回り         1.1%から14.0%(11.5%)       2.6%から19.3%(11.9%)
  デュレーション(年)          1.1から4.8(4.0)       1.4から5.4(4.6)
  富裕層の顧客向け、およびその他
  レベル3資産            $326       $364
  利回り         3.9%から16.0%(9.9%)       4.7%から11.5%(9.0%)
  デュレーション(年)          1.6から6.7(3.7)       2.2から4.8(2.8)
  上記の表において、
  ●範囲は、ローンの各タイプの評価に使用された重要かつ観察不能なインプットの範囲を表している。
  ●加重平均は、各インプットをローンの相対的公正価値で加重することにより算定される。
  ●これらのインプットの範囲および加重平均は、あるローンの公正価値を算定する際に使用する適切なインプット
  の代表的なものということではない。例えば、住宅用不動産によって担保されたローンの最も高い利回りは、特
  定の住宅用不動産によって担保されたローンの評価に適切であるが、他の住宅用不動産によって担保されたロー
  ンの評価には適切でない可能性がある。したがって、インプットの範囲は、レベル3のローンの公正価値測定に
  おける不確実性または公正価値測定の可能な範囲を表すものではない。
  ●2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、レベル3のローンの評価に使用される利回りまたはデュ
  レーションが上昇すると、公正価値測定の結果が低下し、回収率が上昇すると、公正価値測定の結果が上昇し
  た。レベル3のローンはそれぞれ特徴ある性質のため、インプットの相互関係は各商品タイプ内で必ずしも同じ
  ではない。
  ●ローンは割引キャッシュ・フローを使用して評価する。
  レベル3の推移
  レベル3のローンの公正価値の変動の要約は、以下の表のとおりである。
                 以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)               2019 年12月   2018 年12月
  期首残高              $  1,990 $  1,973
  正味実現利益/(損失)                 46   74
  正味未実現利益/(損失)                 85   72
  購入                 249   88
  売却                 (14)   (66)
  決済                (795)   (717)
  レベル3への振替                 444   995
  レベル3からの振替                (115)   (429)
  期末残高              $  1,890 $  1,990
  上記の表において、
  ●公正価値の変動は、期末日現在でレベル3に分類されているローンについて表示されている。
  ●正味未実現利益/(損失)は期末日現在で保有しているローンに関するものである。
  ●購入には、発行と流通市場での購入の両方が含まれている。
  ●公正価値の階層の異なるレベル間での振替は発生した報告期間の期首に計上される。ローンが報告期間中にレベ
  ル3へ振替えられた場合、当該期間における損益は全額レベル3に分類される。
  以下の表は、上記の要約表に含まれているローンの情報の内訳をローンの種類別に示したものである。
                 以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)               2019 年12月   2018 年12月
  企業向け
  期首残高              $  659 $  672
  正味実現利益/(損失)                 5   15
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  正味未実現利益/(損失)                 (27)   (11)
  購入                 151   69
  売却                 –   (58)
  決済                (298)   (225)
  レベル3への振替                 290   310
  レベル3からの振替                 (28)   (113)
  期末残高              $  752 $  659
  商業用不動産
  期首残高              $  677 $  853
  正味実現利益/(損失)                 20   38
  正味未実現利益/(損失)                 28   33
  購入                 11   14
  売却                 (9)   (4)
  決済                (229)   (330)
  レベル3への振替                 94   382
  レベル3からの振替                 (1)   (309)
  期末残高              $  591 $  677
  住宅用不動産
  期首残高              $  290 $  213
  正味実現利益/(損失)                 15   18
  正味未実現利益/(損失)                 26   (13)
  購入                 58   3
  売却                 (5)   (4)
  決済                (137)   (70)
  レベル3への振替                 60   143
  レベル3からの振替                 (86)   –
  期末残高              $  221 $  290
  富裕層の顧客向け、およびその他
  期首残高              $  364 $  235
  正味実現利益/(損失)                 6   3
  正味未実現利益/(損失)                 58   63
  購入                 29   2
  売却                 –   –
  決済                (131)   (92)
  レベル3への振替                 –   160
  レベル3からの振替                 –   (7)
  期末残高              $  326 $  364
  レベル3の推移の説明
  2019 年12月終了年度:   2019 年度におけるレベル3のローンに係る正味実現および未実現利益131百万ドル(正味実
  現利益46百万ドルおよび正味未実現利益85百万ドルを反映している)には、その他の自己勘定取引に計上された98
  百万ドルおよび受取利息に計上された33百万ドルの利益が含まれていた。
  2019 年度におけるレベル3のローンに係る正味未実現利益の発生要因に重要なものはなかった。
  2019 年度におけるレベル3のローンへの振替は、主に、一部の企業向けローンのレベル2からの振替(主に市場
  データの不足により市場価格の透明性が低下したことに起因)を反映している。
  2019 年度におけるレベル3のローンからの振替の発生要因に重要なものはなかった。
  2018 年12月終了年度:   2018 年度におけるレベル3のローンに係る正味実現および未実現利益146百万ドル(正味実
  現利益74百万ドルおよび正味未実現利益72百万ドルを反映している)には、その他の自己勘定取引に計上された52
  百万ドルおよび受取利息に計上された94百万ドルの利益が含まれていた。
  2018 年度におけるレベル3のローンに係る正味未実現利益の発生要因に重要なものはなかった。
  2018 年度におけるレベル3のローンへの振替は、主に、一部の商業用不動産によって担保されたローンおよび企業
  向けローンのレベル2からの振替(主に、市場データの不足により市場価格の透明性が低下したことに起因)を反
  映している。
  2018 年度におけるレベル3のローンからの振替は、主に、一部の商業用不動産によって担保されたローンのレベル
  2への振替(主に、一部の観察不能な利回りおよびデュレーションに関するインプットがこれらの商品の評価に
  とって重要でなくなったことに起因)を反映している。
  見積公正価値
  以下の表は、公正価値で会計処理されないローンの見積公正価値を、それらが当社の公正価値の階層に含まれてい
  たならば分類されることになるレベルで示したものである。
                 見積公正価値
          帳簿価額
  (単位:百万ドル)
              レベル2   レベル3   合計
  2019 年12月現在
                  $37,095
  償却原価        $ 89,195   $  52,091     $ 89,186
                    $ 5,409
  売却目的保有        $  5,323   $  4,157   $ 1,252
  2018 年12月現在

                  $40,103
  償却原価        $ 80,590   $  40,640     $ 80,743
                    $ 3,842
  売却目的保有        $  3,831   $  2,662   $ 1,180
            329/523

                     EDINET提出書類
               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      有価証券報告書
  注記10

  公正価値オプション
  公正価値で測定されるその他の金融資産および金融負債
  トレーディング資産、トレーディング負債、一部の投資およびローンの他に、当社は、その他の金融資産および金
  融負債の一部を公正価値で会計処理しており、そのほぼすべては公正価値オプションに基づいている。公正価値オ
  プションを選択した主な理由は以下のとおりである。
  ●経済的事象を適時に損益に反映する。
  ●異なる測定属性を用いることにより生じる損益のボラティリティを軽減する(借入として会計処理される金融資
  産の譲渡は公正価値で計上される一方、関連する担保付借入金は、公正価値オプションを選択しなければ発生主
  義で計上されることになる、など)。
  ●簡素化および費用対便益の検討に対応する(ハイブリッド金融商品が全体としての公正価値で測定されるのに対
  して、組込デリバティブの区分処理および原契約債務のヘッジ会計処理など)。
  ハイブリッド金融商品とは、区分処理可能な組込デリバティブを含み、金融商品以外の資産(コモディティの現物
  など)の実際の引渡しによる決済を必要としない商品である。当社が組込デリバティブを関連する債務から区分処
  理することを選択した場合、デリバティブは公正価値で会計処理され、原契約は公正価値ヘッジの有効部分につい
  て調整後の償却原価で会計処理される。当社が区分処理を選択しない場合、ハイブリッド金融商品全体が公正価値
  オプションに基づき公正価値で会計処理される。
  公正価値オプションに基づき公正価値で会計処理されるその他の金融資産および金融負債には、以下が含まれる。
  ●買戻条件付契約およびほぼすべての売戻条件付契約。
  ●FICCによる資金調達に含まれる借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金。
  ●借入として会計処理される資産の譲渡を含む、ほぼすべてのその他担保付借入金。
  ●ほぼすべてがハイブリッド金融商品である、一部の無担保短期借入金および無担保長期借入金。
  ●一部の信用貸付を含む、一部の顧客およびその他に対する受取債権。
  ●ハイブリッド金融商品である仕組譲渡性預金を含む、一部の定期預金(満期日が定められていない預金は、公正
  価値オプションの選択を認められていない)。
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  その他の金融資産および金融負債の公正価値のレベル別内訳
  公正価値で会計処理されるその他の金融資産および金融負債のほぼすべては公正価値オプションに基づき公正価値
  で会計処理されており、その公正価値の階層のレベル別内訳は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)         レベル1   レベル2   レベル3    合計

  2019 年12月現在
  資産
  売戻条件付契約        $  – $ 85,691  $  –  $ 85,691
  借入有価証券担保金          –   26,279    –   26,279
  顧客およびその他に対する受取債権          –   53   –   53
  合計
          $  – $ 112,023  $  –  $ 112,023
  負債
  預金        $  – $ (13,742)  $ (4,023)  $ (17,765)
  買戻条件付契約          –  (117,726)    (30)   (117,756)
  貸付有価証券担保金          –   (714)    –   (714)
  その他担保付借入金          –  (17,685)    (386)   (18,071)
  無担保借入金:
   短期          –  (20,300)   (5,707)   (26,007)
   長期          –  (32,920)   (10,741)   (43,661)
  その他負債          –   (1)   (149)   (150)
  合計        $  – $ (203,088)  $ (21,036)   $ (224,124)
  2018 年12月現在

  資産
  売戻条件付契約        $  – $ 139,220  $  –  $ 139,220
  借入有価証券担保金          –   23,142    –   23,142
  顧客およびその他に対する受取債権          –   154   6   160
  合計        $  – $ 162,516  $  6  $ 162,522
  負債
  預金        $  – $ (17,892)  $ (3,168)  $ (21,060)
  買戻条件付契約          –  (78,694)    (29)   (78,723)
  貸付有価証券担保金          –   (3,241)    –   (3,241)
  その他担保付借入金          –  (20,734)    (170)   (20,904)
  無担保借入金:
   短期          –  (12,887)   (4,076)   (16,963)
   長期          –  (34,761)   (11,823)   (46,584)
  その他負債          –   (1)   (131)   (132)
  合計        $  – $ (168,210)  $ (19,397)   $ (187,607)
  上記の表において、その他の金融資産はプラスの額で、その他の金融負債はマイナスの額で表示されている。
  当社の公正価値測定の方針ならびにその他の金融資産および金融負債の公正価値の算定に使用される評価手法およ
  び重要なインプットの概要については注記4を参照のこと。
  重要なインプット
  公正価値で測定されるその他の金融資産および金融負債の評価に使用された重要なインプットの詳細(重要かつ観
  察不能なインプットを含む)は、以下を参照のこと。
  売戻条件付契約および買戻条件付契約ならびに借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金:                  2019 年12月および
  2018年12月現在のいずれにおいても、レベル3の売戻条件付契約、借入有価証券担保金または貸付有価証券担保金
  はなかった。2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、当社のレベル3の買戻条件付契約に重要性は
  なかった。
  顧客およびその他に対する受取債権:       2019 年12月現在、当社のレベル3の顧客およびその他に対する受取債権はな
  かった。2018年12月現在、当社のレベル3の顧客およびその他に対する受取債権に重要性はなかった。
  預金: レベル3に分類されている当社の預金はハイブリッド金融商品である。当該商品の評価に使用された重要か
  つ観察不能なインプットは、主にこれらの預金の組込デリバティブ部分に関連しているため、これらの観察不能な
  インプットは、注記7の当社のデリバティブの開示に含まれている。
  その他担保付借入金:    2019 年12月現在におけるレベル3のその他担保付借入金の評価に使用された重要かつ観察不
  能なインプットの範囲および加重平均は以下のとおりである。これらのインプットの範囲および加重平均には、一
  つの商品にしか関連せず、そのために重要ではない観察不能なインプットは含まれていない。
  ●利回り:3.3%から4.2%(加重平均:3.5%)
  ●デュレーション:0.6年から2.1年(加重平均:1.0年)
  一般的に、個別の利回りまたはデュレーションの増加により、2019年12月現在における公正価値測定の結果が低下
  した。レベル3のその他担保付借入金はそれぞれ特徴ある性質のため、インプットの相互関係はかかる借入金間で
  必ずしも同じではない。2018年12月現在において、レベル3のその他担保付借入金に重要性はなかった。
  無担保短期借入金および無担保長期借入金:        当社の無担保短期借入金および無担保長期借入金の一部はレベル3に
  分類されており、そのほぼすべてがハイブリッド金融商品である。ハイブリッド金融商品の評価に使用された重要
  かつ観察不能なインプットは、主にこれらの借入金の組込デリバティブの部分に関連しているため、これらの観察
  不能なインプットは、注記7の当社のデリバティブの開示に含まれている。
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  その他負債:   2019 年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、当社のレベル3のその他負債に重要性はな
  かった。
  レベル3の推移
  公正価値で会計処理されるレベル3のその他の金融資産および金融負債の公正価値の変動の要約は、以下の表のと
  おりである。
                 以下で終了した事業年度

  (単位:百万ドル)
                 2019 年12月  2018 年12月
  その他の金融資産合計
  期首残高              $  6 $  4
  正味実現利益/(損失)                 5   –
  正味未実現利益/(損失)                 (6)   2
  決済                 (5)   –
  期末残高              $  – $  6
  その他の金融負債合計
  期首残高              $ (19,397)  $ (15,462)
  正味実現利益/(損失)                (337)   (491)
  正味未実現利益/(損失)                (2,254)   2,013
  発行                (9,892)   (11,935)
  決済                11,104   7,010
  レベル3への振替                (877)   (1,416)
  レベル3からの振替                 617   884
  期末残高              $ (21,036)  $ (19,397)
  上記の表において、
  ●公正価値の変動は、期末日現在でレベル3に分類されているすべてのその他の金融資産および金融負債について
  表示されている。
  ●正味未実現利益/(損失)は期末日現在で保有している商品に関するものである。
  ●公正価値の階層の異なるレベル間での振替は発生した報告期間の期首に計上される。金融資産または金融負債が
  報告期間中にレベル3へ振替えられた場合、当該期間における損益は全額レベル3に分類される。
  ●レベル3のその他の金融資産の増加はプラスの額で、減少はマイナスの額で表示されている。レベル3のその他
  の金融負債の増加はマイナスの額で、減少はプラスの額で表示されている。
  ●レベル3のその他の金融資産および金融負債は、トレーディング資産およびトレーディング負債で経済的にヘッ
  ジされることが多い。このため、レベル3に分類されている損益は、レベル1、レベル2またはレベル3のト
  レーディング資産およびトレーディング負債に帰属する損益で一部相殺することができる。その結果、以下のレ
  ベル3の推移に含まれる損益は、必ずしも当社の経営成績、流動性または資金源に対する全体的な影響を表すも
  のではない。
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  以下の表は、上記の要約表に含まれる負債の情報の内訳を連結貸借対照表の勘定科目別に示したものである。
                 以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)
                 2019 年12月  2018 年12月
  預金
  期首残高               $  (3,168)  $  (2,968)
  正味実現利益/(損失)                 (3)   (25)
  正味未実現利益/(損失)                (473)   272
  発行                (932)   (796)
  決済                 452   298
  レベル3への振替                 (28)   (8)
  レベル3からの振替                 129   59
  期末残高               $  (4,023)  $  (3,168)
  買戻条件付契約
  期首残高               $  (29) $  (37)
  正味未実現利益/(損失)                 (4)   2
  決済                 3   6
  期末残高               $  (30) $  (29)
  その他担保付借入金
  期首残高               $  (170) $  (389)
  正味実現利益/(損失)                 36   (15)
  正味未実現利益/(損失)                 (52)   11
  発行                 (28)   (8)
  決済                 19   157
  レベル3への振替                (191)   (10)
  レベル3からの振替                 –   84
  期末残高               $  (386) $  (170)
  無担保短期借入金
  期首残高               $  (4,076)  $  (4,594)
  正味実現利益/(損失)                (120)   (125)
  正味未実現利益/(損失)                (484)   558
  発行                (5,410)   (4,564)
  決済                4,333   4,481
  レベル3への振替                (173)   (72)
  レベル3からの振替                 223   240
  期末残高               $  (5,707)  $  (4,076)
  無担保長期借入金
  期首残高               $ (11,823)  $  (7,434)
  正味実現利益/(損失)                (278)   (349)
  正味未実現利益/(損失)                (1,223)   1,262
  発行                (3,494)   (6,545)
  決済                6,297   2,068
  レベル3への振替                (485)   (1,326)
  レベル3からの振替                 265   501
  期末残高               $ (10,741)  $ (11,823)
  その他負債
  期首残高               $  (131) $  (40)
  正味実現利益/(損失)                 28   23
  正味未実現利益/(損失)                 (18)   (92)
  発行                 (28)   (22)
  期末残高               $  (149) $  (131)
  レベル3の推移の説明

  2019 年12月終了年度:   2019 年度における、レベル3のその他の金融負債に係る正味実現および未実現損失25.9億ド
  ル(正味実現損失337百万ドルおよび正味未実現損失22.5億ドルを反映)には、連結損益計算書のマーケット・メ
  イキング、その他の自己勘定取引および支払利息に計上された、それぞれ19.8億ドル、10百万ドルおよび9百万ド
  ルの損失ならびに連結包括利益計算書の債務評価調整に計上された595百万ドルの損失が含まれている。
  2019 年度におけるレベル3のその他の金融負債に係る未実現損失は、主に無担保長期借入金および無担保短期借入
  金に含まれる一部のハイブリッド金融商品に係る損失(主に世界的な株価の上昇により生じた)、ならびに預金に
  含まれる一部のハイブリッド金融商品に係る損失(原資産の市場価格の上昇の影響により生じた)を反映してい
  る。
  2019 年度におけるその他の金融負債のレベル3への振替は、主に無担保長期借入金および無担保短期借入金ならび
  にその他担保付借入金に含まれる一部のハイブリッド金融商品の評価に使用されるボラティリティおよびコリレー
  ションに関する一部のインプットの価格透明性が低下したことに伴い、当該商品をレベル2から振替えたことを主
  に反映している。
  2019 年度におけるその他の金融負債のレベル3からの振替は、主に無担保長期借入金および無担保短期借入金に含
  まれる一部のハイブリッド金融商品の評価に使用されるボラティリティおよびコリレーションに関する一部のイン
  プットの価格透明性が向上したことに伴い、当該商品をレベル2へ振替えたことを主に反映している。
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  2018 年12月終了年度:   2018 年度における、レベル3のその他の金融負債に係る正味実現および未実現利益15.2億ド
  ル(正味実現損失491百万ドルおよび正味未実現利益20.1億ドルを反映)には、連結損益計算書のマーケット・メ
  イキング、その他の自己勘定取引および支払利息に計上された、それぞれ883百万ドル、(1)百万ドルおよび(1)百
  万ドルの利益/(損失)ならびに連結包括利益計算書の債務評価調整に計上された641百万ドルが含まれている。
  2018 年度におけるレベル3のその他の金融負債に係る正味未実現利益は、無担保長期借入金に含まれる一部のハイ
  ブリッド金融商品に係る利益(主にクレジット・スプレッドの拡大および金利の上昇の影響により生じた)、なら
  びに無担保短期借入金に含まれる一部のハイブリッド金融商品に係る利益(主に世界的な株価の下落により生じ
  た)を主に反映している。
  2018 年度におけるその他の金融負債のレベル3への振替は、主に無担保長期借入金に含まれる一部のハイブリッド
  金融商品の評価に使用される一部のインプットの透明性が類似商品の市場取引が不足していたことにより低下した
  ことに伴い、当該商品をレベル2から振替えたことを主に反映している。
  2018 年度におけるその他の金融負債のレベル3からの振替は、主に無担保長期借入金および無担保短期借入金に含
  まれる一部のハイブリッド金融商品の評価に使用されるボラティリティおよびコリレーションに関する一部のイン
  プットの透明性が向上したことに伴い、当該商品をレベル2へ振替えたことを主に反映している。
  公正価値オプションに基づき公正価値で会計処理されるその他の金融資産および金融負債に係る損益
  一部の金融資産および金融負債に公正価値オプションの適用を選択した結果、損益計上された損益は、以下の表の
  とおりである。
                以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)
               2019 年12月  2018 年12月  2017 年12月
  無担保短期借入金            $ (3,365)  $ 1,443  $ (2,585)
  無担保長期借入金             (5,251)   926   (1,357)
  その他              (883)   308   (272)
  合計            $ (9,499)  $ 2,677  $ (4,214)
  上記の表において、

  ●利益/(損失)は、ほぼすべてマーケット・メイキングに含まれる。
  ●利益/(損失)には、契約上の利息は含まれておらず、かかる利息は、ハイブリッド金融商品以外のすべての商
  品について、受取利息および支払利息に含まれる。受取利息および支払利息の詳細については注記23を参照のこ
  と。
  ●2019年度、2018年度および2017年度において、無担保短期借入金および無担保長期借入金に含まれている利益/
  (損失)のほぼすべてはハイブリッド金融商品の組込デリバティブ部分に関連している。これらの損益は、当社
  が当該ハイブリッド金融商品全体を公正価値で会計処理することを選択しなかった場合でも、その他の米国会計
  基準に従って認識されていたものである。
  ●その他は、主に顧客およびその他に対する受取債権、預金、その他担保付借入金およびその他負債に係る利益/
  (損失)から成る。
  ●公正価値で測定されるその他の金融資産および金融負債は、トレーディング資産およびトレーディング負債で経
  済的にヘッジされることが多い。このため、かかるその他の金融資産および金融負債に係る損益は、トレーディ
  ング資産およびトレーディング負債に帰属する損益で一部相殺することができる。その結果、その他の金融資産
  および金融負債に係る損益は、必ずしも当社の経営成績、流動性または資金源に対する全体的な影響を表すもの
  ではない。
  持分証券に係る利益/(損失)の情報については注記8を参照のこと。公正価値オプションに基づき公正価値で会
  計処理されるローンに係る利益/(損失)の情報については注記9を参照のこと。公正価値オプションに基づき公
  正価値で会計処理されるトレーディング資産およびトレーディング負債に係る利益/(損失)は、マーケット・メ
  イキングに含まれる。マーケット・メイキングから生じる利益/(損失)の詳細については注記5を参照のこと。
  長期債務商品
  2019 年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、公正価値オプションが選択された長期のその他担保付借入
  金の契約上の元本総額と関連する公正価値の差額は重要ではなかった。
  2019 年12月現在、無担保長期借入金の公正価値は契約上の元本総額を199百万ドル上回っており、2018年12月現在
  の契約上の元本総額は関連する公正価値を34.7億ドル上回っていた。上記の金額には、元本保証と非元本保証の長
  期借入金が含まれている。
  債務評価調整
  当社は当社のクレジット・スプレッドを考慮した率で将来キャッシュ・フローを割引くことにより、公正価値オプ
  ションが選択された金融負債の公正価値を算定している。
  公正価値オプションが選択された金融負債に係る債務評価調整(以下「DVA」という。)利益/(損失)純額の情報
  は、以下の表のとおりである。
                以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)
              2019 年12月  2018 年12月  2017 年12月
  DVA( 税効果考慮前)           $  (2,763)  $  3,389 $  (1,232)
  DVA( 税効果考慮後)           $  (2,079)  $  2,553 $  (807)
  上記の表において、
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  ●DVA(税効果考慮後)は、連結包括利益計算書の債務評価調整に含まれている。
  ●当該金融負債の消滅により、その他の包括利益/(損失)累積額から損益に振替えられた利益/(損失)は、2019
  年度、2018年度および2017年度のいずれにおいても重要ではなかった。
  ローンおよび貸付コミットメント
  公正価値オプションが選択されたローン(連結貸借対照表上のトレーディング資産およびローンに含まれるもの)
  の公正価値総額と約定元本総額との差額は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在

  パフォーミングローン
  約定元本総額が公正価値を超過する額               $  809  $ 1,830
  利息不計上状態にあるローンおよび(または)90日超延滞ローン
  約定元本総額が公正価値を超過する額               $ 6,703  $ 5,260
  公正価値総額               $ 2,776  $ 2,010
  主に当社が約定元本を大幅に下回る価額で不良貸出債権等のローンを定期的に購入していることから、上記の表に
  おいて、利息不計上状態にあるローンおよび(または)90日超延滞ローン(公正価値がゼロで計上され回収不能と
  みなされているローンを除く)の約定元本総額は関連する公正価値を超過している。
  2019 年12月および2018年12月現在、公正価値オプションが選択された未実施の貸付コミットメントの公正価値はそ
  れぞれ373百万ドルおよび45百万ドルの負債であり、当該貸付コミットメントの関連する約定金額合計はそれぞれ
  15.5億ドルおよび18.9億ドルであった。貸付コミットメントの詳細については注記18を参照のこと。
  ローンおよび貸付コミットメントに係るクレジット・スプレッドの影響
  公正価値オプションが選択されたローンおよび貸付コミットメントに係る商品特有のクレジット・スプレッドの変
  動に起因する見積純利益は、2019年度において134百万ドル、2018年度において211百万ドルおよび2017年度におい
  て268百万ドルであった。当社は通常、商品特有のクレジット・スプレッドを考慮した率で将来キャッシュ・フ
  ローを割引くことにより、公正価値オプションが選択されたローンおよび貸付コミットメントの公正価値を算定し
  ている。変動金利のローンおよび貸付コミットメントについては、公正価値の変動のほぼすべてが商品特有のクレ
  ジット・スプレッドの変動に起因しており、固定金利のローンおよび貸付コミットメントについては、公正価値の
  変動は金利の変動にも起因している。
  注記11

  担保付契約および担保付借入金
  担保付契約とは、売戻条件付契約および借入有価証券担保金である。担保付借入金とは、買戻条件付契約、貸付有
  価証券担保金、およびその他担保付借入金である。当社は、特に顧客取引の円滑化、余剰現金の投資、ショートポ
  ジションを補うための有価証券の取得および一部の当社の事業活動の資金調達のために、これらの取引を締結して
  いる。
  担保付契約および担保付借入金は、相殺の法的権利が存在する場合には、取引相手先ごとの純額ベースで表示され
  る。担保付契約に係る利息は受取利息に、担保付借入金に係る利息は支払利息に、取引期間にわたり認識される。
  受取利息および支払利息の詳細については注記23を参照のこと。
  売戻条件付契約および買戻条件付契約ならびに借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金の帳簿価額は以下の
  表のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  売戻条件付契約              $  85,691 $  139,258
  借入有価証券担保金              $  136,071  $  135,285
  買戻条件付契約              $  117,756  $  78,723
  貸付有価証券担保金              $  14,985 $  11,808
  上記の表において、

  ●ほぼすべての売戻条件付契約およびすべての買戻条件付契約は、公正価値オプションに基づき公正価値で計上さ
  れる。公正価値の算定に使用される評価手法および重要なインプットの詳細については、注記4を参照のこと。
  ●2019年12月および2018年12月現在、借入有価証券担保金のうち262.8億ドルおよび231.4億ドル、貸付有価証券担
  保金のうち714百万ドルおよび32.4億ドルがそれぞれ公正価値で計上されていた。
  売戻条件付契約および買戻条件付契約
  売戻条件付契約とは、当社が、通常現金と引き換えに売り手から金融商品を購入し、同時に、同一またはほぼ同じ
  金融商品を将来の日付において定められた価額に経過利息を加算した金額で売り手に売戻す契約を締結する取引で
  ある。
  買戻条件付契約とは、当社が、通常現金と引き換えに買い手に金融商品を売却し、同時に、同一またはほぼ同じ金
  融商品を将来の日付において定められた価額に経過利息を加算した金額で買い手から買戻す契約を締結する取引で
  ある。
  買戻条件付契約および売戻条件付契約(「満期日を期限とする買戻条件付契約および売戻条件付契約」を含む)が
  金融商品の所有権の法的譲渡を伴うものであっても、これらの金融商品は契約満期到来前もしくは満期時に買戻し
  または売戻しが求められるため、融資契約として会計処理される。売戻条件付契約および買戻条件付契約に基づき
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  購入または売却される金融商品には通常、米国政府債および政府機関債、ならびに投資適格ソブリン債が含まれ
  る。
  当社は売戻条件付契約に基づき購入した金融商品を受取り、買戻条件付契約に基づき売却した金融商品の引渡しを
  行う。信用エクスポージャーを軽減するため、当社は、これらの金融商品の市場価額を日次ベースでモニターし、
  当該金融商品の市場価額の変動により、必要に応じて追加担保の引渡しまたは受入れを行っている。売戻条件付契
  約について、当社は通常、関連する資産の連結貸借対照表上の帳簿価額とほぼ同額の公正価値の担保を求めてい
  る。
  借入有価証券担保金取引および貸付有価証券担保金取引
  借入有価証券担保金取引において、当社は現金または有価証券と引き換えに取引相手先から有価証券を借入れる。
  当社が当該有価証券を返却する時点で、取引相手先は現金または有価証券を返却する。利息は通常、取引期間にわ
  たり定期的に支払われる。
  貸付有価証券担保金取引において、当社は現金または有価証券と引き換えに、取引相手先に有価証券を貸付ける。
  取引相手先が有価証券を返却する時点で、当社は担保として差入れられた現金または有価証券を返却する。利息は
  通常、取引期間にわたり定期的に支払われる。
  当社は借入有価証券を受取り、貸付有価証券の引渡しを行う。信用エクスポージャーを軽減するため、当社は、こ
  れらの有価証券の市場価額を日次ベースでモニターし、当該有価証券の市場価額の変動により、必要に応じて追加
  担保の引渡しまたは受入れを行っている。借入有価証券担保金取引について、当社は通常、借入有価証券担保金取
  引の帳簿価額とほぼ同額の公正価値の担保を求めている。
  FICC による資金調達に含まれる借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金は、公正価値オプションに基づき公
  正価値で計上される。公正価値で会計処理される借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金の詳細について
  は、注記10を参照のこと。
  株式による資金調達に含まれる借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金は、現金担保の前払額または受入額
  に経過利息を加算した金額に基づき計上される。これらの契約は通常、要求により終了可能なため、金利の変動の
  影響をほとんど受けない。そのため、これらの契約の帳簿価額は公正価値に近似している。これらの契約は公正価
  値で会計処理されていないため、注記4から注記10の当社の公正価値の階層には含まれていない。これらの契約が
  当社の公正価値の階層に含まれていたならば、2019年12月および2018年12月現在、レベル2に分類されることにな
  る。
  相殺契約
  連結貸借対照表に含まれている売戻条件付契約および買戻条件付契約、ならびに借入有価証券担保金取引および貸
  付有価証券担保金取引と、連結貸借対照表において相殺されていない金額は、以下の表のとおりである。
           資産        負債
  (単位:百万ドル)
         売戻条件付契約   借入有価証券担保金    買戻条件付契約    貸付有価証券担保金
  2019 年12月現在
  連結貸借対照表計上額
  帳簿価額総額      $  152,982  $  140,677   $  185,047  $  19,591
  取引相手先との相殺        (67,291)   (4,606)    (67,291)    (4,606)
  合計        85,691   136,071    117,756    14,985
  相殺されていない金額
  取引相手先との相殺        (3,058)   (2,211)    (3,058)    (2,211)
  担保        (78,528)   (127,901)    (114,065)    (12,614)
  合計      $  4,105 $  5,959  $  633 $  160
  2018 年12月現在

  連結貸借対照表計上額
  帳簿価額総額      $  246,284  $  139,556   $  185,749  $  16,079
  取引相手先との相殺        (107,026)    (4,271)    (107,026)    (4,271)
  合計        139,258   135,285    78,723    11,808
  相殺されていない金額
  取引相手先との相殺        (5,870)   (1,104)    (5,870)    (1,104)
  担保        (130,707)   (127,340)    (70,691)    (10,491)
  合計      $  2,681 $  6,841  $  2,162  $  213
  上記の表において、
  ●これらの契約の帳簿価額総額のほぼすべてが強制力のあるネッティング契約の対象である。
  ●当社が信用補完契約に基づき担保を受入れた、または差入れたが、かかる契約に強制力があるかどうかの判断を
  まだ行っていない場合、関連する担保はネッティングされていない。
  ●相殺されていない金額は、米国会計基準におけるネッティングの基準を満たさない取引相手先との相殺、および
  強制力のある信用補完契約に従って受入れた、または差入れた担保の公正価値を含んでいる。
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  買戻条件付契約および貸付有価証券担保金の帳簿価額総額
  買戻条件付契約および貸付有価証券担保金の帳簿価額総額の、差入担保種類別の内訳は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)             買戻条件付契約    貸付有価証券担保金
  2019 年12月現在
  マネー・マーケット商品              $  158 $   –
  米国政府債および政府機関債               112,903     –
  米国以外の政府債および政府機関債               55,575    1,051
  商業用不動産によって担保された有価証券                210    –
  住宅用不動産によって担保された有価証券               1,079    –
  企業向け社債               6,857    122
  州および地方自治体の地方債                242    –
  その他の債券                196    –
  持分証券               7,827    18,418
  合計              $ 185,047  $  19,591
  2018 年12月現在

  マネー・マーケット商品              $  100 $   –
  米国政府債および政府機関債               88,060     –
  米国以外の政府債および政府機関債               84,443    2,438
  商業用不動産によって担保された有価証券                3    –
  住宅用不動産によって担保された有価証券                221    –
  企業向け社債               5,495    195
  その他の債券                25    –
  持分証券               7,402    13,446
  合計              $ 185,749  $  16,079
  買戻条件付契約および貸付有価証券担保金の帳簿価額総額の満期別内訳は以下の表のとおりである。
                  2019 年12月現在
  (単位:百万ドル)
                買戻条件付契約   貸付有価証券担保金
  満期日が定められていないものおよび翌日物              $  70,260  $  14,467
  2日-30日                81,440    3,117
  31日-90日               12,874    841
  91日-1年               16,266    1,166
  1年超                4,207    –
  合計              $  185,047  $  19,591
  上記の表において、
  ●当社のオプションにより期日前に返済可能な買戻条件付契約および貸付有価証券担保金は、契約上の満期日で反
  映される。
  ●保有者のオプションにより期日前に償還可能な買戻条件付契約および貸付有価証券担保金は、当該オプションが
  最も早く行使可能となる日で反映される。
  その他担保付借入金
  買戻条件付契約および貸付有価証券担保金取引の他に、当社はその他担保付借入金の利用により一部の資産の資金
  を調達し、当該取引において金融商品およびその他資産を担保として差入れている。これらのその他担保付借入金
  は以下の項目から成る。
  ●連結VIEの負債
  ●売却ではなく借入として会計処理される資産の譲渡(担保付中央銀行借入金、差入コモディティ、銀行ローンお
  よびモーゲージ・ホール・ローンなど)
  ●その他のストラクチャード・ファイナンス契約
  その他担保付借入金にはノン・リコース契約が含まれる。2019年12月および2018年12月現在、ノン・リコースのそ
  の他担保付借入金はそれぞれ109.1億ドルおよび84.7億ドルであった。
  公正価値の使用により、異なる測定属性を用いることにより生じると考えられる損益における非経済的ボラティリ
  ティが解消されるため、当社はその他担保付借入金のほぼすべてに公正価値オプションの適用を選択している。公
  正価値で会計処理されるその他担保付借入金の詳細については、注記10を参照のこと。
  公正価値で計上されないその他担保付借入金は、現金受取額に経過利息を加算した金額に基づき計上されるが、こ
  れは通常、公正価値に近似している。これらの借入金は公正価値で会計処理されていないため、注記4から注記10
  の当社の公正価値の階層には含まれていない。これらの借入金が当社の公正価値の階層に含まれていたならば、
  2019年12月および2018年12月現在、主にレベル2に分類されることになる。
  その他担保付借入金に関する情報は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)           米ドル   米ドル以外    合計
  2019 年12月現在
  その他担保付借入金(短期):
  公正価値          $  2,754 $  4,441  $  7,195
  償却原価             129   -   129
  その他担保付借入金(長期):
  公正価値            7,402   3,474    10,876
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  償却原価             397   680   1,077
  その他担保付借入金合計           $  10,682  $  8,595  $  19,277
  その他担保付借入金の担保種類別内訳:
  金融商品          $  5,506 $  6,509  $  12,015
  その他資産          $  5,856 $  1,406  $  7,262
  2018 年12月現在

  その他担保付借入金(短期):
  公正価値          $  3,528 $  6,027  $  9,555
  償却原価             –   –    –
  その他担保付借入金(長期):
  公正価値            9,010   2,339    11,349
  償却原価             529   –   529
  その他担保付借入金合計           $  13,067  $  8,366  $  21,433
  その他担保付借入金の担保種類別内訳:
  金融商品          $  8,960 $  7,550  $  16,510
  その他資産          $  4,107 $  816 $  4,923
  上記の表において、
  ●短期その他担保付借入金には、決算日から1年以内に期日の到来する借入金および保有者のオプションにより決
  算日から1年以内に償還可能な借入金が含まれている。
  ●2019年12月現在、償却原価で測定される米ドル建の短期その他担保付借入金の加重平均利率は4.32%であった。
  これらの利率にはヘッジ取引の影響が含まれている。
  ●2019年12月および2018年12月現在、償却原価で測定される米ドル建の長期その他担保付借入金の加重平均利率は
  それぞれ1.28%および4.02%であった。これらの利率にはヘッジ取引の影響が含まれている。
  ●その他担保付借入金合計には、2019年12月および2018年12月現在、売却ではなく借入として会計処理される金融
  資産の譲渡に関連する21.6億ドルおよび24.0億ドルがそれぞれ含まれていた。かかる借入金は、2019年12月およ
  び2018年12月現在、主にトレーディング資産に含まれている金融資産それぞれ22.1億ドルおよび24.1億ドルに
  よって担保されていた。
  ●金融商品によって担保されたその他担保付借入金には、トレーディング資産およびローンによって担保されたそ
  の他担保付借入金が、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ90.9億ドルおよび124.1億ドル、また、担保
  として受入れ、再担保に供された金融商品によって担保されたその他担保付借入金が、2019年12月および2018年
  12月現在、それぞれ29.3億ドルおよび41.0億ドル含まれていた。
  その他担保付借入金の満期別内訳は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)                  2019 年12月現在
  その他担保付借入金(短期)                  $  7,324
  その他担保付借入金(長期):
  2021                   3,683
  2022                   1,842
  2023                   1,399
  2024                   1,358
  2025 年以降                   3,671
  その他担保付借入金(長期)合計                   11,953
  その他担保付借入金合計                  $ 19,277
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  上記の表において、
  ●当社のオプションにより期日前に返済可能な長期その他担保付借入金は、契約上の満期日で反映されている。
  ●保有者のオプションにより期日前に償還可能な長期その他担保付借入金は、当該オプションが最も早く行使可能
  となる日付で反映されている。
  担保の受入れおよび差入れ
  当社は、主に売戻条件付契約、借入有価証券担保金、デリバティブ取引および顧客信用貸に関連して、現金および
  有価証券(米国政府債および政府機関債、その他のソブリン債および社債、ならびに持分証券など)を担保として
  受入れている。当社は、個別の取引相手先に対する信用エクスポージャーを軽減するために、デリバティブおよび
  担保付契約について、前払いで、または条件付で、現金および有価証券を担保として受入れている。
  多くの場合、当社は、主にクライアントの担保付借入取引に関連して買戻条件付契約および貸付有価証券担保金取
  引をする際に、担保として受入れた金融商品を引渡しまたは再担保に供することを認められている。当社はまた、
  その他担保付借入金、デリバティブ契約の担保差入れ、および当社または顧客の決済需要に関連して、これらの金
  融商品を引渡しまたは再担保に供することを認められている。
  当社はまた、買戻条件付契約、貸付有価証券担保金取引およびその他担保付借入金に関連して一部のトレーディン
  グ資産を、その他担保付借入金に関連してその他資産(ほぼすべてが不動産および現金)を、取引相手先に差入れ
  ているが、当該資産を引渡しまたは再担保に供する権利が取引相手先に             ある場合  とない場合がある。
  担保として受入れた公正価値で測定される金融商品のうち、引渡しまたは再担保に利用可能なもの、および引渡し
  または再担保に供したものは、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)             2019 年12月現在   2018 年12月現在
  引渡しまたは再担保に利用可能な担保             $  661,490  $  681,516
  引渡しまたは再担保に供された担保             $  558,634  $  565,625
  上記の表において、引渡しまたは再担保に利用可能な担保には、2019年12月において61.5億ドルおよび2018年12月

  現在において141.0億ドルの、売戻条件付契約に基づき受取った有価証券および借入有価証券担保金(契約上は引
  渡しまたは再担保に利用可能であるが規制上およびその他の目的のために分別されているもの)は含まれていな
  い。
  差入れた資産に関する情報は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  引渡しまたは再担保に供する権利を有する取引相手先に差入れた資産
  トレーディング資産              $  66,605  $  47,371
  投資              $  10,968  $  7,710
  引渡しまたは再担保に供する権利を有さない取引相手先に差入れた資産
  トレーディング資産              $ 101,578  $  67,683
  投資              $  849  $  617
  ローン              $  6,628  $  5,240
  その他資産              $  12,337  $  8,037
  当社はまた、2019年12月および2018年12月現在、トレーディング資産に含まれるそれぞれ206.1億ドルおよび230.3

  億ドルの有価証券を、規制上およびその他の目的で分別した。分別される現金の情報については注記3を参照のこ
  と。
  次へ

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  注記12
  その他資産
  その他資産の種類別内訳は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  固定資産              $  21,886 $  18,317
  のれんおよび識別可能無形資産                4,837   4,082
  オペレーティング・リースの使用権資産                2,360    –
  法人税等関連資産                2,068   1,529
  他の受取債権およびその他                3,731   5,067
  合計              $  34,882 $  28,995
  固定資産
  固定資産は、2019年12月および2018年12月現在の減価償却累計額、それぞれ99.5億ドルおよび90.8億ドルを控除後
  の金額で表示されている。固定資産には、当社が事業に関連して使用する固定資産が2019年12月および2018年12月
  現在、それぞれ61.6億ドルおよび55.7億ドル含まれており、また、主にPCIローンに関連する担保権実行不動産が
  2019年12月および2018年12月現在、それぞれ521百万ドルおよび896百万ドル含まれていた。残額は、当社が連結す
  る投資事業体(VIEを含む)によって保有されている。ほぼすべての建物および器具備品は、資産の耐用年数にわ
  たり定額法で償却される。賃借物件附属設備は、各設備の耐用年数またはリース期間のいずれか短い期間にわたり
  定額法で償却される。社内利用のために開発または取得したソフトウェアの資産計上された原価は、3年間にわた
  り定額法で償却される。
  当社は、資産または資産グループの帳簿価額を全額回収できない可能性を示す事象または状況の変化がある場合は
  常に、固定資産の減損テストを行っている。資産または資産グループの帳簿価額が資産または資産グループの使用
  および最終的な処分から見込まれる割引前の予想キャッシュ・フローを上回る範囲で、当社は当該資産または資産
  グループが減損していると判断し、資産または資産グループの見積公正価値と帳簿価額との差額に等しい額の減損
  を計上する。また、当社は資産または資産グループの売却前に当該資産または資産グループの帳簿価額がその見積
  公正価値を上回る場合、減損を認識する。
  2019 年度、2018年度および2017年度において、重要性のある減損はなかった。
  のれんおよび識別可能無形資産

  のれん:  のれんとは、被取得企業の取得原価が買収時における識別可能無形資産を含む純資産の公正価値を超過す
  る額のことである。
  2019 年度第4四半期において、当社は、当社の事業セグメントの変更に関連して、新規報告対象セグメント別にの
  れんの再割当てを行った。
  報告対象セグメント別ののれんの帳簿価額は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  投資銀行業務              $  281  $  281
  グローバル・マーケッツ業務:
   FICC                269   269
   株式                2,508   2,508
  資産運用業務                390   244
  個人および富裕層向け金融業務
   個人向け金融業務                48   48
   富裕層向け金融業務                700   408
  合計              $  4,196  $  3,758
  上記の表において、

  ●投資銀行業務およびFICCに移転した事業またはこれらの報告対象から移転された事業はないため、これらの報告
  対象ののれんについて再割当ては行われなかった。「証券関連サービス(のれんを含む)」報告対象は、新セグ
  メントにおいて、「株式」報告対象と合体された。
  ●過年度は「投資および貸付業務」に含まれていた個人向け金融業務に関連するのれんは、すべて移転された。こ
  れは、個人向け金融業務は「投資および貸付業務」の他の活動とは統合されていなかったためである。過年度の
  「投資および貸付業務」における残りののれんは、基礎となる事業活動に基づき、資産運用業務および富裕層向
  け金融業務にすべて移転された。
  ●過年度の「投資運用業務」ののれんは、資産運用業務と富裕層向け金融業務に、それぞれの事業の相対的な公正
  価値に基づき、再割当てが行われた。
  ●2018年12月から2019年12月にかけての、のれん全体の増加には、2019年度第3四半期のユナイテッド・キャピタ
  ル・フィナンシャル・パートナーズ・インク(以下「ユナイテッド・キャピタル」という。)の取得に関連する
  398百万ドルが含まれている。
  のれんの減損の有無は、年に一度第4四半期において、または減損が存在する可能性を示す事象または状況の変化
  がある場合にはそれより多い頻度で検討される。減損のためにのれんを評価する場合、第一に報告対象の見積公正
  価値がその見積帳簿価額を下回っている可能性が比較的高いかどうかを判断するために、定性的評価を行うことが
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  できる。定性的評価の結果だけで最終的な判断を下せない場合には、定量的なのれんのテストが実施される。代替
  として、定性的評価を行わずに定量的なのれんのテストを実施することもできる。
  定量的なのれんのテストは、各報告対象の見積公正価値をその見積帳簿価額純額(のれんおよび識別可能無形資産
  を含む)と比較する。報告対象の見積公正価値が見積帳簿価額純額を上回る場合、のれんは減損していない。報告
  対象の見積公正価値が見積帳簿価額純額を下回る場合、減損が認識される。
  2019 年度第4四半期において、(当社の事業セグメントの変更前および変更後の両方で)定量的評価を用いて減損
  テストを実施し、定性的評価は実施しなかった。各テストにおいて、各報告対象の見積公正価値はそれぞれの帳簿
  価額純額を上回ったため、のれんの減損はなかった。
  個人向け金融業務を除き、各報告対象の公正価値の見積りには相対価値法が用いられたが、これは、市場参加者が
  これらの報告対象を評価する際にこの手法を用いるであろうと当社が考えているためである。相対価値法は、同業
  他社の観察可能な株価収益率または株価純資産倍率を報告対象の純利益または帳簿価額純額に適用するものであ
  る。個人向け金融業務の公正価値の見積りには割引キャッシュ・フロー評価アプローチを用いたが、これは、事業
  展開の初期段階であることを踏まえ、市場参加者が当該報告対象を評価する際にこの手法を用いるであろうと当社
  が考えているためである。各報告対象の見積帳簿価額純額は、株主資本合計の配分額を反映しており、また現在適
  用される自己資本規制に基づき報告対象の活動を支えるのに必要とされる株主資本合計の見積額を反映している。
  識別可能無形資産:    報告対象別および種類別の識別可能無形資産の帳簿価額は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)             2019 年12月現在    2018 年12月現在
  報告対象別
  グローバル・マーケッツ業務:
  FICC
                $  3  $  10
  株式
                  –    37
  資産運用業務               265    219
  個人および富裕層向け金融業務
   個人向け金融業務                7    10
   富裕層向け金融業務               366    48
  合計              $  641  $  324
  種類別

  顧客リスト
  帳簿価額総額              $ 1,427   $  1,117
  償却累計額               (1,044)     (970)
  帳簿価額純額               383    147
  取得リースおよびその他
  帳簿価額総額               790    636
  償却累計額               (532)    (459)
  帳簿価額純額               258    177
  帳簿価額総額合計               2,217    1,753
  償却累計額合計               (1,576)    (1,429)
  帳簿価額純額合計              $  641  $  324
  当社は、2019年度において、加重平均償却期間が10年の無形資産(主に顧客リストに関連する)515百万ドルを取

  得した。この金額には、ユナイテッド・キャピタルの取得に関連して獲得した無形資産354百万ドルが含まれてい
  る。当社は、2018年度において、加重平均償却期間が4年の無形資産(主に取得リースに関連する)137百万ドル
  を取得した。
  当社の識別可能無形資産のほぼすべてに耐用年数があり、通常、定額法を使用して見積耐用年数にわたり償却され
  る。
  識別可能無形資産の償却費に関する詳細は以下の表のとおりである。
                以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)
             2019 年12月   2018 年12月   2017 年12月
  償却費           $  173 $  152  $  150
  (単位:百万ドル)                 2019 年12月現在

  見積償却費
  2020 年                   122
                    $
  2021 年                   91
                    $
  2022 年                  $ 77
  2023 年                  $ 71
  2024 年                  $ 59
  当社は、無形資産について、資産または資産グループの帳簿価額を全額回収できない可能性を示す事象または状況

  の変化がある場合にはいつでも減損テストを行っている。資産または資産グループの帳簿価額が資産または資産グ
  ループの使用および最終的な処分から見込まれる割引前の予想キャッシュ・フローを上回る範囲で、当社は当該資
  産または資産グループが減損していると判断し、資産または資産グループの見積公正価値と帳簿価額との差額に等
  しい額の減損を計上する。また、当社は資産または資産グループの売却前に当該資産または資産グループの帳簿価
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  額がその見積公正価値を上回る場合、減損を認識する。2019年度、2018年度および2017年度において、重要性のあ
  る減損はなかった。
  オペレーティング・リースの使用権資産
  当社は、ほぼすべてが当社の事業に関連して使用される不動産、オフィス機器およびその他資産についてオペレー
  ティング・リース取引の契約を締結している。当社は、ASU           No.2016-02を2019年1月に適用した。当該基準によれ
  ば、当社は、リース期間が1年超のリースについて、原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す使用権資産
  およびリース料の支払債務を表すリース負債を認識することが求められる。リース期間は通常、リースの契約上の
  満期に基づいて決定される。当社がリースを早期解約または延長するオプションを有するリースの場合、リース期
  間の決定にはオプションを行使する可能性の評価が組み込まれる。このような評価は、リースの開始日に当初行わ
  れ、当初の評価に影響を与える事象が発生した場合は更新される。
  オペレーティング・リースの使用権資産はオペレーティング・リース負債に基づいて当初決定され、当初直接費
  用、リース・インセンティブおよびリース開始日または開始前に支払われる金額について調整される。当該金額
  は、その後、リース期間にわたって償却される。当社は、2019年度において、非資金取引で締結したリースまたは
  引受けたリースについて、963百万ドルの使用権資産とオペレーティング・リース負債(主にロンドンにある欧州
  新本社に関連するもの)を認識した。オペレーティング・リース負債の詳細については注記15を参照のこと。
  当社は、使用を中止したスペースから経済的便益を得られない場合、またはスペースが不要となりリース期間を短
  縮した場合、当該リースについて、使用権資産の減損を計上するか、加速償却を行う。2019年度において、重要性
  のある減損または加速償却はなかった。
  他の受取債権およびその他
  他の受取債権およびその他には、
  ●2019年12月および2018年12月現在、適格低所得者向け住宅プロジェクト(qualified                  affordable  housing
  projects)に対する投資がそれぞれ606百万ドルおよび653百万ドル含まれる。
  ●2019年12月および2018年12月現在、「資産運用業務」セグメントの当社の連結対象投資に関連して、売却目的保
  有に分類される資産がそれぞれ470百万ドルおよび365百万ドル含まれるが、そのほぼすべてが建物および器具備
  品で構成される。さらに、売却目的保有に分類される資産には、2018年12月現在、ロンドンにある当社の欧州新
  本社に関連する10.1億ドルの資産も含まれる。当該物件は、セール・アンド・リースバック取引に従って2019年
  1月に売却され、当社はリース・バック時に使用権資産を認識した。
  注記13

  預金
  預金の種類および源泉は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)           貯蓄および要求払預金    定期預金    合計
  2019 年12月現在
  個人銀行預金            $  53,726  $ 2,087 $  55,813
  消費者預金             44,973   15,023   59,996
  ブローカーによって仲介される譲渡性預金証書              –  39,449   39,449
  デポジット・スイープ・プログラム             17,760   –  17,760
  機関投資家による預金              2,291   14,710   17,001
  合計            $ 118,750  $ 71,269  $ 190,019
  2018 年12月現在

  個人銀行預金            $  52,028  $ 2,311 $  54,339
  消費者預金             27,987   7,641   35,628
  ブローカーによって仲介される譲渡性預金証書              –  35,876   35,876
  デポジット・スイープ・プログラム             15,903   –  15,903
  機関投資家による預金              1  16,510   16,511
  合計            $  95,919  $ 62,338  $ 158,257
  上記の表において、
  ●預金のほぼすべてが、利付預金である。
  ●貯蓄および要求払預金は、満期日または消滅日が定められていない、マネー・マーケット預金口座、譲渡性払戻
  指図書口座および要求払預金口座から成る。
  ●定期預金は、2019年12月および2018年12月現在、公正価値オプションに基づき公正価値で会計処理される預金を
  それぞれ177.7億ドルおよび210.6億ドル含んでいる。公正価値で会計処理される預金の詳細については注記10を
  参照のこと。
  ●定期預金の満期は、2019年12月および2018年12月現在、加重平均でそれぞれ約1.7年および1.8年であった。
  ●デポジット・スイープ・プログラムは、FDIC保証預金に顧客の現金をスイープする米国のブローカー・ディー
  ラーとの長期契約を示している。2019年12月現在において、当社は12件のデポジット・スイープ・プログラム契
  約を締結している。
  ●FDIC保証預金は、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ1,039.8億ドルおよび862.7億ドルであった。
  ●英国金融サービス補償機構預金は、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ158.6億ドルおよび60.5億ドル
  であった。
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  預金の所在地は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)             2019 年12月現在    2018 年12月現在
  米国内の事務所             $  150,759  $  126,444
  米国外の事務所               39,260    31,813
  合計             $  190,019  $  158,257
  上記の表において、米国内の預金はゴールドマン・サックス・バンクUSA(以下「GSバンクUSA」という。)で保有
  されており、米国外の預金のほぼすべてはゴールドマン・サックス・インターナショナル・バンク(以下「GSIB」
  という。)で保有されていた。
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  米国内および米国外の事務所で保有されている定期預金の満期は、以下の表のとおりである。
                2019 年12月現在
  (単位:百万ドル)
              米国    米国外    合計
  2020 年         $  28,260  $  10,736  $  38,996
  2021 年            8,741    459   9,200
  2022 年            8,059    81   8,140
  2023 年            5,936    57   5,993
  2024 年            4,233    125   4,358
  2025 年以降            3,584    998   4,582
  合計          $  58,813  $  12,456  $  71,269
  2019 年12月現在、米国内の事務所における預金には88.1億ドルの、米国外の事務所における預金には124.5億ドル
  の、適用保険限度を満たすか超過した、またはその他の方法で保険の対象とされなかった定期預金の額面金額が含
  まれていた。
  当社の貯蓄および要求払預金は、現金受取額に経過利息を加算した金額に基づき計上されており、公正価値に近似
  している。さらに、当社は、公正価値で会計処理されていない定期預金の一部を固定金利債務から変動金利債務に
  転換するために、一部のデリバティブ契約を公正価値ヘッジに指定している。2019年12月および2018年12月現在の
  いずれにおいても、公正価値で会計処理されない定期預金の帳簿価額は公正価値に近似している。これらの貯蓄お
  よび要求払預金ならびに定期預金は公正価値で会計処理されていないため、注記4から注記10の当社の公正価値の
  階層には含まれていない。これらの預金が当社の公正価値の階層に含まれていたならば、2019年12月および2018年
  12月現在のいずれにおいても、レベル2に分類されることになる。
  注記14

  無担保借入金
  無担保借入金に関する情報は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)             2019 年12月現在    2018 年12月現在
  無担保短期借入金             $  48,287   $  40,502
  無担保長期借入金              207,076     224,149
  合計             $  255,363   $  264,651
  無担保短期借入金
  無担保短期借入金には決算日から1年以内に期日の到来する無担保長期借入金および債権者のオプションにより決
  算日から1年以内に償還可能な無担保長期借入金が含まれる。
  当社は、一部のハイブリッド金融商品を公正価値オプションに基づき公正価値で会計処理している。公正価値で会
  計処理される無担保短期借入金の詳細については注記10を参照のこと。さらに当社は、公正価値で会計処理されな
  い無担保短期借入金の一部を固定利付債務から変動利付債務に転換するために、一部のデリバティブ契約を公正価
  値ヘッジに指定している。公正価値で計上されない無担保短期借入金の帳簿価額は、当該債務の短期的な性質のた
  め、通常は公正価値に近似している。これらの無担保短期借入金は公正価値で会計処理されていないため、注記4
  から注記10の当社の公正価値の階層には含まれていない。当該借入金が当社の公正価値の階層に含まれていたなら
  ば、2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、ほぼすべてがレベル2に分類されることになる。
  無担保短期借入金に関する情報は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  1年以内に期日の到来する無担保長期借入金              $  30,636  $ 27,476
  ハイブリッド金融商品               15,814    10,908
  その他無担保短期借入金               1,837    2,118
  無担保短期借入金合計              $  48,287  $ 40,502
  加重平均利率               2.71 %   2.51 %
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  上記の表において、
  ●グループ・インクが発行した1年以内に期日の到来する無担保長期借入金が、2019年12月および2018年12月現
  在、それぞれ212.7億ドルおよび209.1億ドル含まれている。
  ●これらの借入金の加重平均利率はヘッジ取引による影響を考慮しているが、公正価値オプションに基づき公正価
  値で会計処理される無担保短期借入金は含まれていない。ヘッジ取引の詳細については注記7を参照のこと。
  無担保長期借入金
  無担保長期借入金に関する情報は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)          米ドル    米ドル以外     合計
  2019 年12月現在
  固定利付債務:
  グループ・インク         $  91,256  $  33,631  $  124,887
  子会社           1,590    2,554    4,144
  変動利付債務:
  グループ・インク           25,318    18,383    43,701
  子会社           22,532    11,812    34,344
  合計         $  140,696  $  66,380  $  207,076
  2018 年12月現在

  固定利付債務:
  グループ・インク         $  97,354  $  34,030  $  131,384
  子会社           2,581    2,624    5,205
  変動利付債務:
  グループ・インク           30,565    21,157    51,722
  子会社           23,756    12,082    35,838
  合計         $  154,256  $  69,893  $  224,149
  上記の表において、
  ●無担保長期借入金は、主に上位借入金で構成され、これらは2067年度までに期日が到来する。
  ●変動利付債務には株式リンク商品およびインデックス関連商品が含まれる。変動金利は通常、LIBORまたは欧州
  銀行間取引金利に基づいている。
  ●米ドル建債務の金利は、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ2.00%から10.04%(加重平均利率
  3.82%)および2.00%から10.04%(加重平均利率4.22%)であった。当該利率には、公正価値オプションに基
  づき公正価値で会計処理される無担保長期借入金は含まれていない。
  ●米ドル以外の通貨建債務の金利は、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ0.13%から13.00%(加重平均
  利率2.33%)および0.31%から13.00%(加重平均利率2.43%)であった。当該利率には、公正価値オプション
  に基づき公正価値で会計処理される無担保長期借入金は含まれていない。
  無担保長期借入金の返済期限別内訳は以下の表のとおりである。
               2019 年12月現在
  (単位:百万ドル)
           グループ・インク     子会社     合計
  2021 年        $  20,334  $   6,003  $  26,337
  2022 年          21,874     3,413    25,287
  2023 年          21,644     5,048    26,692
  2024 年          15,083     4,061    19,144
  2025 年以降          89,653    19,963    109,616
  合計        $  168,588  $   38,488  $  207,076
  上記の表において、

  ●決算日から1年以内に期日の到来する無担保長期借入金および債権者のオプションにより決算日から1年以内に
  償還可能な無担保長期借入金は除外されており、無担保短期借入金に含まれる。
  ●当社のオプションにより期日前に返済可能な無担保長期借入金は、契約上の満期日で反映される。
  ●債権者のオプションにより期日前に償還可能な無担保長期借入金は、かかるオプションが最も早く行使可能とな
  る日付で反映される。
  ●無担保長期借入金には、ヘッジ会計の適用により生じた一部の無担保長期借入金の帳簿価額に対する調整76.9億
  ドルが含まれており、返済期日別内訳は、2021年度に257百万ドル、2022年度に(44)百万ドル、2023年度に83百
  万ドル、2024年度に355百万ドル、および2025年度以降に70.4億ドルである。
  当社は、公正価値で会計処理されない固定利付無担保長期借入金の一部を変動利付債務に転換するために、一部の
  デリバティブ契約を公正価値ヘッジに指定している。ヘッジ取引の詳細については注記7を参照のこと。
  ヘッジ取引による影響考慮後の無担保長期借入金は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)          グループ・インク     子会社    合計
  2019 年12月現在
  固定利付債務:
  公正価値評価         $  678 $   47 $   725
  償却原価評価           44,631    2,946    47,577
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  変動利付債務:
  公正価値評価           14,920    28,016    42,936
  償却原価評価           108,359    7,479   115,838
  合計
           $  168,588  $  38,488  $  207,076
  2018 年12月現在

  固定利付債務:
  公正価値評価         $   – $   28 $   28
  償却原価評価           71,221    3,331    74,552
  変動利付債務:
  公正価値評価           16,387    30,169    46,556
  償却原価評価           95,498    7,515   103,013
  合計
           $  183,106  $  41,043  $  224,149
  上記の表において、2019年12月および2018年12月現在、無担保長期借入金合計額の加重平均利率はそれぞれ2.87%

  (固定利付債務3.77%および変動利付債務2.48%)および3.21%(固定利付債務3.79%および変動利付債務
  2.79%)であった。当該利率には、公正価値オプションに基づき公正価値で会計処理される無担保長期借入金は含
  まれていない。
  2019 年12月および2018年12月現在、当社が公正価値オプションを選択しなかった無担保長期借入金の帳簿価額は公
  正価値に近似していた。当該借入金は公正価値で会計処理されていないため、注記4から注記10の当社の公正価値
  の階層には含まれていない。当該借入金が当社の公正価値の階層に含まれていたならば、2019年12月および2018年
  12月現在のいずれにおいても、ほぼすべてがレベル2に分類されることになる。
  劣後借入金
  無担保長期借入金は劣後債および下位劣後債を含む。下位劣後債はその他の劣後借入金への支払に劣後し、その他
  の劣後借入金は上位借入金に劣後する。劣後債の期日は、2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても
  2021年度から2045年度であった。1年以内に期日が到来する劣後債は、無担保短期借入金に含まれる。
  劣後借入金に関する情報は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)           額面価額    帳簿価額    利率
  2019 年12月現在
  劣後債          $  14,041   $  16,980   3.46 %
  下位劣後債            976    1,328   2.85 %
  合計          $  15,017   $  18,308   3.42 %
  2018 年12月現在

  劣後債          $  14,023   $  15,703   4.09 %
  下位劣後債            1,140    1,425   3.19 %
  合計          $  15,163   $  17,128   4.02 %
  上記の表において、

  ●グループ・インクが発行した劣後債の額面価額は、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ140.4億ドルお
  よび140.2億ドルであり、グループ・インクが発行した劣後債の帳簿価額は、2019年12月および2018年12月現
  在、それぞれ169.8億ドルおよび157.0億ドルであった。
  ●利率は、固定利付債務を変動利付債務に転換するために利用される公正価値ヘッジによる影響を考慮したこれら
  の借入金(公正価値オプションに基づき公正価値で会計処理される借入金は含まれていない)の加重平均利率で
  ある。ヘッジ取引の詳細については注記7を参照のこと。
  下位劣後債
  グループ・インクは2004年度に、デラウェア州の法定信託であるゴールドマン・サックス・キャピタルI(以下
  「トラスト」という。)に対して28.4億ドルの下位劣後債を発行した。トラストは、保証付優先受益持分(以下
  「信託優先証券」という。)27.5億ドルを第三者に、普通受益持分85百万ドルをグループ・インクに発行した。
  2019年12月現在、トラストが保有する下位劣後債の額面価格残高は976百万ドルであり、トラストが発行した信託
  優先証券および普通受益持分の額面価格残高はそれぞれ947百万ドルおよび29百万ドルであった。2018年12月現
  在、トラストが保有する下位劣後債の額面価格残高は11.4億ドルであり、トラストが発行した信託優先証券および
  普通受益持分の額面価格残高はそれぞれ11.1億ドルおよび34.1百万ドルであった。
  2019 年度において、当社は額面価格159百万ドル、帳簿価額206百万ドルの信託優先証券を購入しており、2018年度
  においては額面価格28百万ドルおよび帳簿価額35百万ドルの、2017年度においては額面価格186百万ドルおよび帳
  簿価額237百万ドルの信託優先証券を購入している。これらの信託優先証券は、2019年度、2018年度および2017年
  度において、それぞれ5百万ドル、1百万ドルおよび6百万ドルの普通受益持分と共に、下位劣後債との非資金取
  引による交換でトラストに引き渡された。当該下位劣後債の額面価格および帳簿価額は、2019年度においてそれぞ
  れ164百万ドルおよび231百万ドル、2018年度においてそれぞれ29百万ドルおよび36百万ドル、ならびに2017年度に
  おいてそれぞれ192百万ドルおよび254百万ドルであった。この交換後に、これらの信託優先証券、普通受益持分お
  よび下位劣後債は消却された。トラストは、規制上および法律上は、当社の完全所有金融子会社であるが、会計上
  は連結対象ではない。
  当社は当該下位劣後債に係る年率6.345%の利息を半期ごとに支払い、当該下位劣後債の満期は2034年2月15日で
  ある。受益持分に適用されるクーポン利率および支払日は、下位劣後債に適用される利率および支払日と同じであ
  る。当社は、下位劣後債に係る利息の支払を適宜延期する権利を有しており、これによりトラストの優先受益持分
  に係る支払は延期されることになる。いずれについても、延期可能な期間は最長でも連続する10半期である。かか
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  る延期期間中、当社は特に、普通株式の配当金の支払または買戻しを行うことが認められない。優先受益持分に係
  る配当金が全額支払われない限り、トラストは、グループ・インクが保有する普通受益持分に係る配当金を支払う
  ことが認められない。
  当社は2034年2月15日に満期を迎えるグループ・インクの年率6.345%の下位劣後債の債権者にとって有利な契約
  条項を含めた。これは、一部の例外条件はあるが、償還または購入により清算時のシリーズの配当優先権の合計残
  高が253百万ドルを下回る場合、ゴールドマン・サックス・キャピタルIIおよびゴールドマン・サックス・キャピ
  タルIII(以下「APEXトラスト」という。)が発行した資本証券またはグループ・インクの非累積型永久優先株式
  シリーズE(以下「シリーズE優先株式」という。)、非累積型永久優先株式シリーズF(以下「シリーズF優先
  株式」という。)もしくは非累積型永久優先株式シリーズOを、2022年度における特定の日より前に適格証券の売
  却により当社が得た正味現金収入の総額を参照して決定された最高額を超えた金額で当社が償還または購入しない
  ことを定めるものである。
  APEX トラストは、グループ・インクのシリーズE優先株式およびシリーズF優先株式を保有する。これらのトラス
  トは当社をスポンサーとするデラウェア州の法定信託であり、規制上および法律上は当社の完全所有金融子会社で
  あるが、会計上は連結対象ではない。
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  注記15
  その他負債
  その他負債の種類別内訳は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)             2019 年12月現在    2018 年12月現在
  人件費             $  6,889  $  6,834
  法人税等関連負債
                 2,947    2,864
  オペレーティング・リース負債               2,385     –
  非支配持分
                 1,713    1,568
  連結ファンドにおける従業員持分               81    122
  未払費用およびその他               7,636    6,219
  合計             $  21,651   $  17,607
  上記の表において、未払費用およびその他には契約負債が含まれ、これは顧客との契約に関連して、サービスの提
  供前に当社が受領した対価を表す。2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、当社の契約負債に重要
  性はなかった。
  オペレーティング・リース負債
  当社は、ASU   No.2016-02を2019年1月に適用した。当該基準によれば、当社は、リース期間が1年超のリースにつ
  いて、原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す使用権資産およびリース料の支払債務を表すリース負債を
  認識することが求められる。オペレーティング・リースの使用権資産の情報については注記12を参照のこと。
  オペレーティング・リース負債に関する情報は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)                 2019 年12月現在
  2020 年                 $  384
  2021 年                   308
  2022 年                   268
  2023 年                   235
  2024 年                   219
  2025 年以降
                     2,566
  割引前リース料合計                   3,980
  みなし金利                   (1,595)
  オペレーティング・リース負債合計                  $ 2,385
  加重平均残存リース期間                    18年

  加重平均割引率                   5.02 %
  上記の表において、加重平均割引率は、ASU        No.2016-02の適用開始日に存在していたリースについては2019年1月
  現在の当社の追加借入利子率を、またASU適用後に締結したリース契約についてはリース開始日現在の当社の追加
  借入利子率を表している。
  オペレーティング・リース費用は、2019年度、2018年度および2017年度においてそれぞれ538百万ドル、409百万ド
  ルおよび390百万ドルであった。オペレーティング・リース費用に含まれる変動リース料は、2019年度、2018年度
  および2017年度において重要ではなかった。
  オペレーティング・リース負債には、現在の必要量を超えて保有する事務所スペースに関する債務が含まれる。拡
  張に備えて保有しているスペースに関連するオペレーティング・リース費用は事務所関連費用に含まれる。当社の
  現在の必要量を超えて保有しているスペースについての事務所関連費用の合計は、2019年度および2018年度のいず
  れにおいても重要ではなかった。
  2019 年12月現在、契約は締結しているがまだ開始していないオペレーティング・リースに関連するリース料に重要
  性はなかった。
  注記16

  証券化取引
  当社は、住宅用および商業用モーゲージ、社債、ローンならびにその他の種類の金融資産を証券化ビークル(信
  託、企業および有限責任会社など)に売却することにより、または再証券化を通じて、これらの資産を証券化して
  いる。当社は投資家に販売される受益持分の引受を行っている。当社の住宅用モーゲージの証券化は、主に政府機
  関債の証券化に関連している。
  当社は、譲渡された金融資産に対する支配を放棄している場合に証券化を売却として会計処理している。証券化以
  前には、当社は通常、譲渡前の資産を公正価値で会計処理しているため、一般的に資産の譲渡時に重要な損益を認
  識しない。引受業務による純収益は、対象となる受益持分の投資家への販売に関連して認識される。
  当社は通常、譲渡された資産と引き換えに現金を受取るが、主に債務商品の形で、証券化された金融資産における
  受益持分の所有権を含め、譲渡された金融資産に継続的に関与する場合もある。当社はまた、流通市場における
  マーケット・メイキング取引に関連して、証券化ビークル(通常はVIE)が発行した優先証券または劣後証券を購
  入する可能性がある。
  受益持分および証券化ビークルへの当社の継続的関与によるその他の持分に伴う主なリスクは、裏付担保のパ
  フォーマンス、証券化ビークルの資本構造に対する当社の投資のポジションおよび当該証券の市場利回りである。
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  これらの持分は主に公正価値で会計処理され、公正価値の階層のレベル2に分類される。公正価値で会計処理され
  ない持分は、公正価値に近似する額で計上される。公正価値測定の詳細については、注記4から注記10を参照のこ
  と。
  証券化された金融資産の金額および期末日現在において当社が継続的に関与している証券化事業体における留保持
  分に対して受取ったキャッシュ・フローは、以下の表のとおりである。
                以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)
              2019 年12月   2018 年12月   2017 年12月
  住宅用モーゲージ
             $ 15,124  $ 21,229 $  18,142
  商業用モーゲージ             12,741   8,745   7,872
  その他の金融資産             1,252   1,914   481
  証券化された金融資産合計            $ 29,117  $ 31,888 $  26,495
  留保持分に係るキャッシュ・フロー            $  286 $  296 $  264
  上記の表において、証券化された金融資産には、ローンおよび満期保有目的証券との非資金取引による交換で証券
  化された資産が2019年度において601百万ドル、2018年度において882百万ドル、および2017年度において572百万
  ドル含まれている。
  当社が資産を売却し、期末日現在継続的関与を有する連結対象外の証券化事業体に関する情報は、以下の表のとお
  りである。
  (単位:百万ドル)           発行済元本額    留保持分   購入持分
  2019 年12月現在
  米国政府機関が発行したモーゲージ担保債           $  14,328  $ 1,530   $ 3
  その他の住宅用モーゲージ担保証券             24,166   1,078    24
  その他の商業用モーゲージ担保証券             25,588   615    6
  社債およびその他の資産担保             3,612   149    –
  合計           $  67,694  $ 3,372   $ 33
  2018 年12月現在

  米国政府機関が発行したモーゲージ担保債           $  24,506  $ 1,758   $ 29
  その他の住宅用モーゲージ担保証券             19,560   941    15
  その他の商業用モーゲージ担保証券             15,088   448    10
  社債およびその他の資産担保             3,311   133    3
  合計           $  62,465  $ 3,280   $ 57
  上記の表において、

  ●発行済元本額は、証券化事業体の規模に関する情報提供を目的として表示されており、当社の損失リスクを表す
  ものではない。
  ●留保持分または購入持分から生じる当社の損失リスクはこれら持分の帳簿価額までに限定されている。
  ●購入持分とは、流通市場におけるマーケット・メイキング取引に関連して購入した、当社が留保持分も保有して
  いる証券化事業体における優先持分および劣後持分を表す。
  ●発行済元本合計額および留保持分合計額のほぼすべては、2014年度以降における証券化に関連している。
  ●2019年12月および2018年12月現在における留保持分の公正価値は、それぞれ33.5億ドルおよび32.8億ドルであっ
  た。
  上記の表の持分の他に、当社はデリバティブ取引およびコミットメントの形で一部の非連結VIEに継続的に関与し
  ている。これらのデリバティブおよびコミットメントの帳簿価額は、2019年12月および2018年12月現在においてそ
  れぞれ57百万ドルおよび75百万ドルの純資産であり、想定元本は、2019年12月および2018年12月現在においてそれ
  ぞれ12.0億ドルおよび10.9億ドルであった。これらのデリバティブおよびコミットメントの想定元本は、注記17の
  非連結VIEの表における最大損失リスクに含まれている。
  モーゲージを担保とする留保持分の公正価値の測定に使用される加重平均による主要な経済的仮定の情報は、以下
  の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)             2019 年12月現在   2018 年12月現在
  留保持分の公正価値             $  3,198  $  3,151
  加重平均年数               6.0    7.2
  期限前償還率               12.9 %    11.9 %
  10%の不利な変動による影響             $  (22)  $   (27)
  20%の不利な変動による影響             $  (42)  $   (53)
  割引率               4.7%    4.7%
  10%の不利な変動による影響             $  (59)  $   (75)
  20%の不利な変動による影響             $  (117)  $  (147)
  上記の表において、
  ●これらの留保持分に内在するリスクを軽減するために保有しているその他の金融商品による利益は反映されてい
  ない。
  ●仮定の変動と公正価値の変動との関係は通常は比例しないため、一般的に仮定の不利な変動に基づき公正価値の
  変動を推定することはできない。
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  ●特定の仮定の変動による影響は、他の仮定の変動からは独立して計算される。実際には、複数の仮定の変動が同
  時に発生し得るため、上記の感応度は拡大または緩和される可能性がある。
  ●公正価値の算定において期限前償還率が重要な仮定であるポジションに関してのみ、期限前償還率が含まれてい
  る。
  ●米国政府機関が発行したモーゲージ担保債の留保持分の割引率には、信用損失は含まれていない。予想信用損失
  の仮定は、その他の留保持分の割引率に反映される。
  上表に反映されていない当社の有するその他の留保持分は、2019年12月現在において公正価値が149百万ドルで加
  重平均残存年数は3.3年であり、2018年12月現在において公正価値が133百万ドルで加重平均残存年数は4.2年であ
  る。これらの一部の留保持分の性質および公正価値のため、期限前償還率、割引率および関連する不利な変動に対
  する感応度の加重平均仮定値は、2019年12月および2018年12月現在、重要でなかった。これらの持分の評価額の不
  利な変動に対する当社の最大エクスポージャーは、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ帳簿価額の149百
  万ドルおよび133百万ドルである。
  次へ

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  注記17
  変動持分事業体
  VIE における変動持分は、投資(債券または株式など)またはその他の持分(デリバティブまたはローンおよび貸
  付コミットメントなど)であり、VIEの予想損失の一部を負担し、および(または)VIEの予想残存利益の一部を受
  取る。
  VIE における当社の変動持分には、シニア債および劣後債、ローンおよび貸付コミットメント、リミテッド・パー
  トナーシップおよびゼネラル・パートナーシップの持分、優先株式および普通株式、為替、株式および(または)
  信用リスクを含む可能性のあるデリバティブ、保証ならびに当社が投資ファンドから受取る手数料の一部が含まれ
  る。当社がVIEと締結している金利、為替および信用デリバティブの一部は、リスクを負担するのではなくリスク
  を生じさせるため、変動持分ではない。
  VIE は通常、VIEが保有する資産を担保とする、または当該資産に連動する債券および持分証券の発行により、資産
  の購入資金を調達する。VIEが発行する債券および持分証券には、様々な劣後レベルのトランシェが含まれること
  がある。当社のVIEへの関与には、注記16に記載のとおり、金融資産の証券化、ならびに以下に記載のとおり、他
  のタイプのVIEに対する投資およびローンが含まれる。VIEの定義を含む当社の連結方針については注記3を参照の
  こと。
  VIE 連結の分析
  VIE において支配的財務持分を有する企業は、第一受益者と呼ばれ、当該VIEを連結する。当社は、主に以下の項目
  を検討する分析を実施して、当社がVIEの第一受益者であるかどうかを判断する。
  ●どの変動持分保有者がVIEの経済的成果に最も重要な影響を与えるVIEの活動を指図する権限を有しているか。
  ●どの変動持分保有者がVIEにとって潜在的に重要となりうるVIEの損失を負担する義務またはVIEの利益を受取る
  権利を有しているか。
  ●VIEが生み出し、その変動持分保有者に負わせるように設計されたリスクを含む、VIEの目的および設計。
  ●VIEの資本構造。
  ●VIEとその変動持分保有者およびVIEに関与するその他の当事者との間の契約条件。
  ●関連当事者との関係。
  当社は、再検討を必要とする特定の事象が発生した時点で、事業体がVIEであるかどうかについての評価を再評価
  する。当社は、現在の事実および状況に基づき、当社がVIEの第一受益者であるかどうかについての判断を継続的
  に再評価する。
  VIE の活動
  当社は主に以下の事業活動を通じてVIEに関与している。
  モーゲージ担保VIE:    当社は、住宅用および商業用モーゲージ・ローンおよび有価証券をモーゲージ担保VIEに売却
  し、これらのVIEに売却した資産における受益持分を留保する場合がある。当社は、マーケット・メイキング取引
  に関連して、モーゲージ担保VIEが発行した受益持分を売買する。さらに、当社はこれらのVIEの一部と、主に金利
  スワップなどのデリバティブ契約を締結することがあり、これらのデリバティブは一般的に変動持分ではない。当
  社は通常、リスクを軽減するために、他の取引相手先とデリバティブ契約を締結している。
  不動産、クレジット関連、電力関連およびその他投資VIE:           当社は、不動産、パフォーミング債権、ノンパフォー
  ミング債権、不良貸付債権、電力関連資産および持分証券を保有するVIEが発行した持分証券および債券を購入
  し、当該VIEに貸付を行っている。当社は通常、これらのVIEに資産を売却せず、当該VIEとデリバティブ契約を締
  結しない。
  社債およびその他の資産担保VIE:      当社は、顧客に債券を発行するVIEを組成し、マーケット・メイキング取引に関
  連して、社債およびその他の資産担保VIEが発行した受益持分を売買し、社債を保有するVIEに貸付を行っている。
  これらのVIEの一部は、原資産の購入ではなく信用デリバティブ契約を当社と締結することにより当該VIEが発行す
  る受益持分に対するエクスポージャーを合成して作り出す。さらに、当社は一部の社債およびその他の資産担保
  VIEと、トータル・リターン・スワップなどのデリバティブ契約を締結する場合があり、これらの契約において、
  当社は受益持分保有者に支払われる予定の投資収益をVIEに支払い、VIEが所有する担保に係る投資収益を受取る。
  当該VIEが所有する担保は主にその他の資産担保ローンおよび有価証券である。当社は通常、トータル・リター
  ン・スワップの取引相手先の立場を移転でき、当該スワップに関連するリスクを軽減するために、他の取引相手先
  とデリバティブ契約を締結している。社債および当社が組成したその他の資産担保VIEに当社が資産を売却する場
  合がある。
  元本保証債VIE:   当社は顧客に元本保証債を発行するVIEを組成している。これらのVIEは、主にヘッジ・ファンド
  に対するエクスポージャーのある資産のポートフォリオを所有している。これらのVIEが発行した債券に対する元
  本保証のほぼすべては、当該債券の条件に基づき要求される資産ポートフォリオのリバランスによって提供され
  る。当社はこれらのVIEとトータル・リターン・スワップを締結しており、これらの契約において、当社は元本保
  証債保有者に支払われる予定の投資収益をVIEに支払い、VIEが所有する資産に係る投資収益を受取る。当社は、そ
  のリスクを軽減するために、他の取引相手先とデリバティブ契約を締結する場合もある。当社はまた、これらの
  VIEを通じて資金を調達している。
  ファンドに対する投資:     当社は、当社が運用する投資ファンドVIEの一部に持分投資を行い、当該VIEから手数料を
  受取る権利を有している。当社は通常、これらのVIEに資産を売却せず、当該VIEとデリバティブ契約も締結してい
  ない。
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  非連結VIE
  当社が変動持分を有している非連結VIEに関する情報は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)             2019 年12月現在   2018 年12月現在
  非連結VIE合計
  VIE資産             $ 128,069  $  118,186
  変動持分の帳簿価額-資産              $  9,526  $  9,543
  変動持分の帳簿価額-負債              $  619  $  478
  最大損失リスク:
  留保持分             $  3,372  $  3,280
  購入持分               901    983
  コミットメントおよび保証               2,697    2,745
  デリバティブ               9,010    8,975
  債券および株式               4,806    4,728
  最大損失リスク合計              $  20,786  $  20,711
  上記の表において、
  ●当社の変動持分の性質は、最大損失リスクの下の欄に記載している。
  ●VIEの債務に対する当社のエクスポージャーは通常、これらの事業体における当社の持分に限定されている。一
  部のケースでは、当社はVIEまたはVIEの変動持分の保有者に保証(デリバティブに関する保証を含む)を提供し
  ている。
  ●最大損失リスクには、これらの変動持分に関連するリスクを軽減するために保有している金融商品との相殺によ
  る影響は含まれない。
  ●留保持分、購入持分ならびに債券および株式の最大損失リスクは、これらの持分の帳簿価額である。
  ●コミットメントおよび保証ならびにデリバティブの最大損失リスクは、想定元本額であり、予測損失を表すもの
  ではなく、また未実現損失によって減額されない。その結果、最大損失リスクはコミットメントおよび保証なら
  びにデリバティブについて計上された負債を超過する。
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  以下の表は、上記の要約表に含まれる非連結VIEの情報を、主要な事業活動別に示したものである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  モーゲージ担保
  VIE資産              $  75,354  $  73,262
  変動持分の帳簿価額-資産              $  3,830 $  4,090
  最大損失リスク:
  留保持分              $  3,223 $  3,147
  購入持分                607   941
  コミットメントおよび保証                50   35
  デリバティブ                66   77
  最大損失リスク合計              $  3,946 $  4,200
  不動産、クレジット関連、電力関連およびその他投資
  VIE資産              $  19,602  $  18,851
  変動持分の帳簿価額-資産              $  3,243 $  3,601
  変動持分の帳簿価額-負債              $  7 $  20
  最大損失リスク:
  コミットメントおよび保証              $  1,213 $  1,543
  デリバティブ                92   113
  債券および株式                3,238   3,572
  最大損失リスク合計              $  4,543 $  5,228
  社債およびその他の資産担保
  VIE資産              $  16,248  $  15,842
  変動持分の帳簿価額-資産              $  2,040 $  1,563
  変動持分の帳簿価額-負債              $  612 $  458
  最大損失リスク:
  留保持分              $  149 $  133
  購入持分                294   42
  コミットメントおよび保証                1,374   1,113
  デリバティブ                8,849   8,782
  債券および株式                1,155    867
  最大損失リスク合計              $  11,821  $  10,937
  ファンドに対する投資
  VIE資産              $  16,865  $  10,231
  変動持分の帳簿価額-資産              $  413 $  289
  最大損失リスク:
  コミットメントおよび保証              $  60 $  54
  デリバティブ                3   3
  債券および株式                413   289
  最大損失リスク合計              $  476 $  346
  2019 年12月および2018年12月現在、非連結VIEにおける当社の変動持分の帳簿価額は、連結貸借対照表には、以下
  のとおりに含まれる。
  ●モーゲージ担保:資産は主に、トレーディング資産及びローンに含まれる。
  ●不動産、クレジット関連、電力関連およびその他投資:資産は主に、ローンおよび投資に含まれ、負債はトレー
  ディング負債およびその他負債に含まれる。
  ●社債およびその他の資産担保:資産は主に、ローンに含まれ、負債はトレーディング負債に含まれる。
  ●ファンドに対する投資:資産は投資に含まれる。
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  連結VIE
  連結VIEの資産および負債の帳簿価額および区分の要約は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在

  連結VIE合計
  資産
  現金および現金同等物               $ 112  $  84
  トレーディング資産                27   264
  投資                835   943
  ローン                2,392   1,148
  その他資産                1,084   1,261
  合計               $ 4,450  $ 3,700
  負債
  その他担保付借入金               $ 1,163  $ 1,204
  顧客およびその他に対する支払債務                 9   –
  トレーディング負債                10   20
  無担保短期借入金                48   45
  無担保長期借入金                214   207
  その他負債                959   1,100
  合計               $ 2,403  $ 2,576
  上記の表において、
  ●資産および負債は、連結会社間の相殺消去後の金額で表示されており、当社の変動持分に関連するリスクを軽減
  するために保有している金融商品との相殺による影響は含まれていない。
  ●当社が議決権持分の過半数を保有するVIEは、(ⅰ)VIEが事業の定義に該当し、(ⅱ)VIEの資産が債務の決済
  以外の目的に利用可能な場合には、含まれていない。
  ●資産のほぼすべてがVIEの債務の決済にのみ利用可能である。
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  以下の表は、上記の要約表に含まれる連結VIEの情報を、主要な事業活動別に示したものである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在

  不動産、クレジット関連およびその他投資
  資産
  現金および現金同等物              $  112  $  84
  トレーディング資産                26   45
  投資                835   943
  ローン                2,392   1,096
  その他資産                1,084   1,258
  合計              $  4,449  $ 3,426
  負債
  その他担保付借入金              $  684  $  596
  顧客およびその他に対する支払債務                 9   –
  トレーディング負債                10   20
  その他負債                959   1,100
  合計              $  1,662  $ 1,716
  モーゲージ担保およびその他の資産担保
  資産
  トレーディング資産              $  – $  210
  ローン                 –   52
  その他資産                 –   3
  合計              $  – $  265
  負債
  その他担保付借入金              $  – $  140
  合計              $  – $  140
  元本保証債
  資産
  トレーディング資産              $  1 $  9
  合計              $  1 $  9
  負債
  その他担保付借入金              $  479  $  468
  無担保短期借入金                48   45
  無担保長期借入金                214   207
  合計              $  741  $  720
  上記の表において、
  ●元本保証債VIEの資産の大部分は連結会社間残高であり、連結上相殺消去される。
  ●不動産、クレジット関連およびその他投資のVIE、ならびにモーゲージ担保およびその他の資産担保VIEの債権者
  および受益持分保有者は、当社全般の信用に遡及するものではない。
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  注記18
  コミットメント、偶発債務および保証債務
  コミットメント
  コミットメントの内訳は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在

  コミットメントの種類
  商業用貸付:
                $  89,276  $  81,729
  投資適格
                 58,718    51,793
  非投資適格
                 5,581    4,060
  ウェアハウス・ファイナンス
                 13,669    –
  クレジットカード
                 167,244    137,582
  貸付合計
                 62,093    54,480
  担保付契約
                 10,193    15,429
  担保付借入金
                  456    445
  信用状
                 7,879    7,595
  投資
                 6,135    4,892
  その他
  コミットメント合計              $  254,000  $  220,423
  終了日別のコミットメントの内訳は以下の表のとおりである。
              2019 年12月現在
  (単位:百万ドル)        2020 年  2021 年-2022年   2023 年-2024年   2025 年以降
  コミットメントの種類
  商業用貸付:
         $  13,921  $  31,099  $  43,303  $  953
  投資適格
           6,130   15,810   26,379   10,399
  非投資適格
           1,644   2,320   1,596    21
  ウェアハウス・ファイナンス
           13,669    –   –   –
  クレジットカード
           35,364   49,229   71,278   11,373
  貸付合計
           61,588    505    –   –
  担保付契約
           10,193    –   –   –
  担保付借入金
           409    7   –   40
  信用状
           3,623   1,434   1,002   1,820
  投資
           6,051    84   –   –
  その他
  コミットメント合計       $  117,228  $  51,259  $  72,280  $  13,233
  貸付コミットメント

  当社の商業用貸付およびウェアハウス・ファイナンスのコミットメントは期限付の融資契約であり、契約上の借入
  条件すべてを満たしていることを前提として実行される。これらのコミットメントは、第三者との協調融資とした
  額を控除後の額で表示される。当社はこれらのコミットメントの全部あるいは大部分を協調融資とする可能性があ
  るため、契約残高は必ずしも実際の将来キャッシュ・フローを反映しているとは限らない。また、実行されないま
  まコミットメントが満期を迎える、あるいは契約相手の要求によりコミットメントが減額または解約される可能性
  もある。当社はまた、クレジットカードの与信枠設定により、消費者に信用供与を行っている。
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  貸付コミットメントに関する情報は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)             2019 年12月現在   2018 年12月現在

  投資目的保有              $ 150,100  $  120,997
  売却目的保有               15,245    14,912
  公正価値評価               1,899    1,673
  合計              $ 167,244  $  137,582
  上記の表において、
  ●投資目的保有の貸付コミットメントは、発生主義に基づいて会計処理される。2019年12月および2018年12月現在
  における貸付コミットメントの帳簿価額は、それぞれ527百万ドルの負債(貸倒引当金361百万ドルを含む)およ
  び443百万ドルの負債(貸倒引当金286百万ドルを含む)であった。2019年12月および2018年12月現在における当
  該貸付コミットメントの見積公正価値は、それぞれ30.5億ドルの負債および37.8億ドルの負債であった。仮に当
  該貸付コミットメントが公正価値で計上され公正価値の階層に含まれていれば、2019年12月および2018年12月現
  在、17.8億ドルおよび11.2億ドルがそれぞれレベル2に分類され、12.7億ドルおよび26.6億ドルがそれぞれレベ
  ル3に分類されていた。
  ●売却目的保有の貸付コミットメントは、原価と公正価値のいずれか低い方の金額で会計処理される。2019年12月
  および2018年12月現在における売却目的保有の貸付コミットメントの帳簿価額は、それぞれ60百万ドルの負債お
  よび155百万ドルの負債であった。当該貸出コミットメントの見積公正価値は、帳簿価額と近似している。これ
  らの貸付コミットメントが当社の公正価値の階層に含まれていたならば、2019年12月および2018年12月現在、そ
  れぞれ主にレベル2に分類されることになる。
  ●公正価値で測定される貸付コミットメントに関連する損益がある場合には、通常、関連手数料を控除後の金額で
  その他の自己勘定取引に計上する。
  商業用貸付:   当社は、主に投資適格な法人借主向けに商業用貸付コミットメントを供与している。かかるコミット
  メントには主に、リレーションシップ貸付活動(主に営業および一般的な事業目的で使用される)に関連する、
  2019年12月および2018年12月現在、それぞれ1,025.0億ドルおよび939.9億ドル、ならびにその他の投資銀行業務
  (通常、条件付買収資金調達のために供与され、借手がその他の資金調達源への借替えを行うことが多いため、短
  期的性質とされているものが多い)に関連する、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ334.7億ドルおよび
  279.2億ドルが含まれている。当社はまた、その他のタイプの企業向け融資、ならびに商業用不動産ファイナンス
  に関連して貸付コミットメントを供与している。資金調達ローンの詳細については注記9を参照のこと。
  株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下「SMFG」という。)は、当社に一部の承認済貸付コミットメント
  (主に投資適格な商業貸付コミットメント)に係る信用補完契約を提供している。これらの貸付コミットメントの
  想定元本は、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ57.4億ドルおよび155.2億ドルであった。SMFGによって
  供与される貸付コミットメントに係る信用補完契約により、当社が当該コミットメントについて損失を認識した場
  合、約950百万ドルを上限として、ファースト・ロスの95%までが補完される。さらに、特定の条件を満たしてい
  る場合には、当社の要求により、750百万ドルを上限として、当該コミットメントに係る追加の損失額の70%まで
  をSMFGが補完することになる。2019年12月現在当該コミットメントによる補完は行われておらず、2018年12月現在
  550百万ドルが補完されていた。当社は、SMFGにより補完されない一部のコミットメントに関連する信用リスクを
  軽減するために、その他の金融商品も利用している。これらの商品には、主に同一または類似する対象商品または
  企業を参照するクレジット・デフォルト・スワップや、信用指数を参照するクレジット・デフォルト・スワップが
  含まれている。
  ウェアハウス・ファイナンス:      当社は金融資産を保有する顧客に対して資金融資を行っている。これらの融資には
  主に消費者向けローンおよび企業向けローンから成る保管資産の担保が供されている。
  クレジットカード:    当社のクレジットカードの貸付コミットメントは、当社が消費者向けに設定しているクレジッ
  トカードの与信枠を表している。これらのクレジットカードの与信枠は、当社により解約可能である。
  担保付契約コミットメント/担保付借入金コミットメント
  担保付契約コミットメントには、取引開始日が将来の売戻条件付契約および有価証券借入契約が含まれている。ま
  た、担保付借入金コミットメントには、取引開始日が将来の買戻条件付契約および担保付貸付契約が含まれてお
  り、これらの契約は将来の日付(通常は3営業日以内)において決済される。担保付契約コミットメントには、当
  社が売戻条件付契約を通じて顧客および取引相手先に条件付融資を行うコミットメントを締結した取引も含まれ
  る。これらのコミットメントに基づく当社の融資は、売戻条件付契約のすべての条件を満たすことが前提となって
  おり、実行されないままコミットメントが満期を迎える可能性もある。
  信用状
  当社は様々な銀行が発行する信用状に基づきコミットメントを有しており、当社は、様々な担保および証拠金の要
  求を充足するための有価証券または現金の代替として、当該信用状を取引相手先に提供している。
  投資コミットメント
  投資コミットメントには、直接または当社が組成し運用するファンドを通じて、プライベート・エクイティ、不動
  産およびその他資産に投資するコミットメントが含まれている。投資コミットメントには、2019年12月および2018
  年12月現在、それぞれ20.6億ドルおよび24.2億ドルが含まれており、当社が運用するファンドに投資するコミット
  メントに関連している。これらのコミットメントが要求された場合、投資日現在の市場価額で融資される。
  偶発債務
  訴訟: 一部のモーゲージ関連事項を含む訴訟については、注記27を参照のこと。
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  一部のモーゲージ関連の偶発債務:       2005 年度から2008年度の間に、ローンの販売と証券化の両方に関連して、当社
  は、ローンごとでの表明を提供し、さらに(または)当社がローンを購入した当事者から受けたローンごとでの表
  明を割当てていた。
  当社が販売または証券化を行ったものを含め、多くの住宅用モーゲージが債務不履行となっているため、買戻請求
  の可能性がある。しかし当社は現時点においてそのエクスポージャーの合理的な見積りを行う立場にはない。表明
  違反の申立に基づく住宅用モーゲージ・ローンの買戻請求に対する当社のエクスポージャーは、当社と特定の信託
  を代表する受託会社が締結した出訴期限の停止の合意を考慮した上での出訴期限内にある実際の請求の範囲等の
  様々な要素に左右される。
  その他の偶発債務:    メトロ・インターナショナル・トレード・サービシズ(以下「メトロ」という。)の売却に関
  連して、当社は、主に基本的表明および保証ならびに当社が所有していた間のメトロの事業行為について発生した
  訴訟手続または規制当局による手続に対する潜在的負債に関して、取得者に補償を提供することに合意した。
  米国金融詐欺対策タスクフォースの住宅モーゲージ用担保証券作業部会との和解合意に関連して、当社は、2021年
  1月までに18.0億ドルの消費者救済を行うことに合意した。2019年12月現在、約15.5億ドルの救済が提供されてい
  る。この救済は、市場価値が住宅ローンを下回る住宅の所有者および財政難の借手に対する元本放棄、中低所得者
  向け住宅の建設・修繕および保全に関する資金供与、債務再編・差押回避および住宅品質改善プログラム、ならび
  に不動産銀行に関する支援の形で提供された。
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  保証債務
  以下の表は、保証の定義に合致するデリバティブ、有価証券貸付に対する補償および特定のその他の財務保証を示
  している。
  (単位:百万ドル)          デリバティブ   有価証券貸付に対する補償     その他の財務保証
  2019 年12月現在
  純負債の帳簿価額          $  3,817    $  –  $  27
  期日別最大支払額/想定元本
  2020 年         $ 91,814    $ 17,891  $ 2,044
             76,693     –   1,714
  2021 年-2022年
             19,377     –   2,219
  2023 年-2024年
  2025 年以降          36,317     –   149
  合計          $ 224,201    $ 17,891  $ 6,126
  2018 年12月現在

  純負債の帳簿価額          $  4,105    $  –  $  38
  期日別最大支払額/想定元本
            $ 101,169    $ 27,869  $ 1,379
  2019 年
             77,955     –   2,252
  2020 年-2021年
             17,813     –   2,021
  2022 年-2023年
  2024 年以降          67,613     –   241
  合計          $ 264,550    $ 27,869  $ 5,893
  上記の表において、
  ●最大支払額は契約の想定元本に基づくものであり、予想損失を示すものではない。
  ●金額には、貸付コミットメントに含まれるスタンドバイ信用状を発行する特定のコミットメントが含まれていな
  い。当社のコミットメントの概要については、上記「コミットメント」の表を参照のこと。
  ●デリバティブの帳簿価額には、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ15.6億ドルおよび14.8億ドルのデリ
  バティブ資産ならびに2019年12月および2018年12月現在、それぞれ53.8億ドルおよび55.9億ドルのデリバティブ
  負債が含まれていた。
  デリバティブ保証:    当社は、米国会計基準における保証の定義に合致する様々なデリバティブを締結しており、こ

  れには株式およびコモディティの売建プット・オプション、売建為替契約ならびに金利キャップ、フロアおよびス
  ワップションが含まれる。これらのデリバティブは保証の定義に合致しないデリバティブとともにリスク管理され
  ているため、上記の表にある金額は当社のデリバティブ取引に関する全体的なリスクを反映していない。デリバ
  ティブが現金決済され、取引相手先がデリバティブの対象となる商品を契約開始日に保有していた可能性が高いと
  結論づける根拠が当社にない場合には、当該デリバティブに関する開示は要求されない。当社は、国際的に活動し
  ている一部の大手商業銀行および投資銀行の取引相手先、中央清算機関、ヘッジ・ファンドならびに一部のその他
  の取引相手先について、これらの条件は満たされていると結論づけている。従って当社は、かかる契約を上記の表
  に含めていない。上記の表に含まれていない、保証の定義に合致する信用デリバティブに関する情報は、注記7を
  参照のこと。
  デリバティブは公正価値で会計処理されるため、帳簿価額は各契約の支払/履行リスクを最も適切に表していると
  見なされる。しかし上記の表にある帳簿価額には、取引相手先および現金担保のネッティングによる影響が含まれ
  ていない。
  有価証券貸付に対する補償:     当社は、貸付仲介業務として、借手が有価証券を返却せず、借入有価証券の市場価額
  に対して保有担保が不十分な場合に発生する損失について、有価証券貸付を行う顧客のほとんどに対して補償を行
  う。有価証券貸付に対する補償に関連して貸手が保有している担保は、2019年12月および2018年12月現在、それぞ
  れ191.4億ドルおよび287.5億ドルであった。これらの契約上の性質により、当社は借手に貸付けた有価証券の価値
  を上回る市場価額の担保を借手から受取ることが要求されているため、当該保証に関連する履行リスクは僅少であ
  る。
  その他の財務保証:    通常の営業活動において、当社は第三者の債務についてその他の財務保証(スタンドバイ信用
  状、ならびに顧客が取引を完了することができるその他の保証およびファンド関連の保証など)を提供する。当該
  保証は、被保証者が受益者との契約に基づく債務を履行することができなかった場合に受益者に対して支払を行う
  義務を表している。
  トラストが発行した証券の保証:      当社は、第三者への有価証券の発行、発行による受取額の当社への貸付、当該目
  的に関連する当社と第三者との契約の締結などの限定した目的のために、ゴールドマン・サックス・キャピタル
  I、APEXトラストおよびその他の事業体を設定している。当社はこれらの事業体を連結していない。ゴールドマ
  ン・サックス・キャピタルIおよびAPEXトラストが関与する取引の詳細については、注記14を参照のこと。
  当社は、これらの事業体が発行した有価証券に対して完全かつ無条件の保証を有効に提供している。保証、借入
  金、優先株式および関連する契約に基づくこれら事業体への当社による適時の支払は、当該事業体が発行した有価
  証券に係る支払を十分にカバーするものである。
  経営陣は、保証、借入金、優先株式および関連する契約に基づき要求される支払、ならびに当該事業体により生じ
  る一部の費用に関連して要求される支払以外に、支払代理人またはその他のサービス提供者による不履行等、これ
  ら事業体に関連して当社が支払を求められるような状況が起こる可能性は低いと考えている。
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  サービス提供者の補償および保証:       通常の営業活動において、当社は、清算・カストディ機関、受託会社および管
  理会社などの一部のサービス提供者に対して、当社またはその関連会社の代理人としての業務または当該サービス
  の提供に関連して発生する特定の潜在的損失について補償および保証している。
  当社はまた、一部の顧客およびその他の当事者に対しても、カストディアンとしての役割から生じる損失ならびに
  サブカストディアンおよび第三者ブローカーを含む第三者サービス提供者の行為または不作為により生じる損失に
  ついて、責任が発生する可能性がある。ある特定の状況においては、当社はこれらの第三者サービス提供者から、
  当社に発生した関連損失のうち一部の補填を求める権利を有する。さらに当社は、世界中の支払、決済および清算
  ネットワークならびに証券取引所のメンバーであるため、他のメンバーの債務不履行が生じた場合および損失が生
  じるその他の状況では、かかるネットワークおよび取引所の債務履行を要求されることもある。
  当社のプライム・ブローカレッジ業務および決済業務に関連して、当社は顧客がその他のブローカーと行った取引
  について顧客に代わって決済および清算することに同意している。かかる取引に関連する当社の債務は、顧客口座
  の資産ならびに顧客に代わって当社が決済および清算した取引により受取った収入により担保されている。ジョイ
  ント・ベンチャー投資に関連して、当社は借入保証を行うことがあり、当該保証に基づき、当社は、詐欺、横領、
  環境負債および借手が関与する特定のその他の事象が発生した場合、責任を負う可能性がある。
  当社がこれらの保証および補償に基づく最大支払額を見積ることは不可能である。しかし経営陣は、当社がこれら
  の保証および補償に基づいて重要な金額の支払を行わなくてはならなくなる可能性は低いと考えており、これらの
  保証および補償に関連する重要な負債は、2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、連結貸借対照表
  には認識されていない。
  その他の表明、保証および補償:      当社は様々な商取引に関連して取引相手先に表明および保証を行っており、これ
  らの表明および保証の違反により生じる潜在的損失について、補償を行うことがある。当社はまた、有価証券発
  行、借入またはデリバティブなどの通常の取引に関連して、米国税法の改定または不利な適用に対する補償を提供
  することがある。
  さらに当社は、米国以外の税法の改定または不利な適用により追加で課税される場合または支払が源泉徴収される
  場合にも、一部の取引相手先に対して補償を提供することがある。
  これらの補償は一般的に標準契約条項であり、通常の営業活動において締結される。通常、これらの補償には表示
  価額または想定元本はなく、補償義務を生じさせる偶発事象は発生しないものと予想されている。当社がこれらの
  保証および補償に基づく最大支払額を見積ることは不可能である。しかし経営陣は、当社がこれらの保証および補
  償に基づいて重要な金額の支払を行わなくてはならなくなる可能性は低いと考えており、これらの保証および補償
  に関連する重要な負債は、2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、連結貸借対照表には認識されて
  いない。
  子会社の保証:   グループ・インクは、当社の完全所有金融子会社であるGSファイナンス・コープが発行した有価証
  券に対して完全かつ無条件の保証を提供している。グループ・インクは、ゴールドマン・サックス・アンド・カン
  パニー・エルエルシー(以下「GS&Co.」という。)およびGSバンクUSAの支払債務について、一部の例外事項を除
  き、保証している。
  グループ・インクは、その他の連結子会社の債務の多くを、取引相手先と交渉の上、取引ごとに保証している。グ
  ループ・インクは子会社の保証に基づく最大支払額を見積もることは不可能であるが、当該債務は連結子会社の債
  務でもあるため、保証人としてのグループ・インクの債務を個別に開示していない。
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  注記19
  株主資本
  普通株式
  2019 年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、当社は授権普通株式40.0億株および授権無議決権普通株式
  200百万株を有しており、額面価額はそれぞれ1株当たり0.01ドルである。
  当社の株式買戻制度は、普通株式の適正水準の維持を目的としている。株式買戻制度は主として通常の公開市場で
  の購入を通じて行われており(規則10b5-1号に従って設計された買戻制度を含む可能性がある)、買戻しの金額お
  よび時期は、主に当社の現在および将来の資本の状況ならびに資本配分の機会によって決定されるが、一般的な市
  況、当社普通株式の相場価格および取引高により影響を受けることもある。普通株式の買戻しを行う前に、当社は
  FRBがかかる資本取引に反対していないことを確認しなければならない。
  普通株式の買戻しに関する情報は以下のとおりである。
                以下で終了した事業年度
  (単位:1株当たりの金額を除き、百万ドルおよび百万株)           2019 年12月   2018 年12月   2017 年12月
  買い戻した普通株式数(単位:百万株)             25.8    13.9   29.0
  1株当たりの平均費用(単位:ドル)           $  206.56  $ 236.22  $ 231.87
  普通株式の買戻し費用合計(単位:百万ドル)           $  5,335  $  3,294  $ 6,721
  一部の株式報酬制度の条件に従って、従業員が当社に株式を付託すること、または当社が従業員の源泉徴収および
  ストックオプションの行使価格に関する法定要件を満たすために、株式報奨の取消しを行うことが可能である。こ
  れらの制度に基づき、2019年度7,490株、2018年度1,120株、2017年度12,165株、総額では2019年度2百万ドル、
  2018年度0.3百万ドル、2017年度3百万ドルが付託され、当社は、2019年度3.8百万個、2018年度5.0百万個、2017
  年度12.7百万個の株式報奨、総額では2019年度743百万ドル、2018年度12.4億ドル、2017年度30.3億ドルの取消し
  を行った。
  宣言された普通株式配当金は以下の表のとおりである。
                 以下で終了した事業年度
               2019 年12月  2018 年12月  2017 年12月
  普通株式1株当たり配当金宣言額             $  4.15 $  3.15 $ 2.90
  2020 年1月14日、グループ・インクの取締役会は、普通株式1株当たり1.25ドルの配当金を支払うことを宣言し
  た。配当金は、2020年3月2日現在の株主名簿上の普通株主に2020年3月30日に支払われる。
  優先株式

  2019 年12月現在、発行済で流通している永久優先株式に関する情報は、以下の表のとおりである。
  シリーズ     授権株式数   発行済株式数    流通株式数    1株当たりの預託株式数
  A     50,000    30,000    29,999      1,000
   C      25,000    8,000    8,000      1,000
  D     60,000    54,000    53,999      1,000
  E     17,500    7,667    7,667     該当なし
  F      5,000    1,615    1,615     該当なし
  J     46,000    40,000    40,000      1,000
  K     32,200    28,000    28,000      1,000
  L     52,000    14,000    14,000       25
  M     80,000    80,000    80,000       25
  N     31,050    27,000    27,000      1,000
  O     26,000    26,000    26,000       25
  P     66,000    60,000    60,000       25
  Q     20,000    20,000    20,000       25
  R     24,000    24,000    24,000       25
  合計     534,750    420,282    420,280
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                     償還価額
          最も早い償還日   清算時の配当優先権
  シリーズ                  (単位:百万ドル)
  A         償還可能  $  25,000    $  750
   C          償還可能  $  25,000      200
  D         償還可能  $  25,000      1,350
  E         償還可能  $  100,000       767
  F         償還可能  $  100,000       161
  J        2023 年5月10日   $  25,000      1,000
  K        2024 年5月10日   $  25,000      700
  L         償還可能  $  25,000      350
  M        2020 年5月10日   $  25,000      2,000
  N        2021 年5月10日   $  25,000      675
  O        2026 年11月10日   $  25,000      650
  P        2022 年11月10日   $  25,000      1,500
  Q        2024 年8月10日   $  25,000      500
  R        2025 年2月10日   $  25,000      600
  合計                 $  11,203
  上記の表において、
  ●株式はすべて、1株の額面が0.01ドルであり、各株式は適宜、特定数の預託株式で表章されている。
  ●最も早い償還日は、各非累積型優先株式が当社の裁量で償還可能となる日を表す。
  ●優先株式を償還する前に、当社はFRBがかかる取引に反対していないことを確認しなければならない。
  ●2019年6月、当社は、シリーズQ       5.50%固定非累積型(リセット条項付)優先株式(以下「シリーズQ優先株
  式」という。)を20,000株発行した。
  ●2019年11月、当社は、シリーズR       4.95%固定非累積型(リセット条項付)優先株式(以下「シリーズR優先株
  式」という。)を24,000株発行した。
  ●優先株式シリーズAからFならびにシリーズQおよびRの1株当たりの償還価格は、清算時の配当優先権に未払
  配当金(宣言済)を加算した金額である。優先株式シリーズJからPの1株当たりの償還価格は、清算時の配当
  優先権に未払配当金(発生済)を加算した金額である。優先株式シリーズEおよびシリーズFの各株式は、当社
  の裁量で償還可能である。ただしこの償還は、普通株式または株式と同じ性質のその他の商品を発行することな
  く当該優先株式を償還する当社の能力に影響を与える特定の制限条項を条件としている。シリーズEおよびシ
  リーズF優先株式に適用されるリプレイスメント・キャピタル条項については注記14を参照のこと。
  ●全シリーズの優先株式は同順位であり、清算時においては当社普通株式に対して優先権を有している。
  ●当社が普通株式の配当宣言もしくは配当金支払、または普通株式の購入、償還もしくはその他の取得を行う能力
  は、当社が直近の終了した配当期間における優先株式に対する配当金を全額支払うことができない、または配当
  金を全額引当てることができない場合には、一定の制限を受ける可能性がある。
  2020 年1月、当社は、シリーズS      4.40%永久固定非累積型(リセット条項付)優先株式(以下「シリーズS優先
  株式」という。)を14,000株発行した。発行済で流通しているシリーズS優先株式の各株式は、25,000ドルの清算
  時の配当優先権を有し、25株の預託株式で表章され、2025年2月10日以降、当社の裁量で償還価格25,000ドルに未
  払配当金(宣言済)を加算した金額で償還可能である。シリーズS優先株式の配当は、宣言された場合、(ⅰ)発
  行日から2025年2月10日まで(同日を含まない)は年率4.40%、それ以降は(ⅱ)年2.85%に5年物国債利回りを
  加算して半年ごとに支払われる。2020年1月に、当社は、シリーズL             5.70%非累積型優先株式(以下「シリーズ
  L優先株式」という。)の残り14,000株を2020年2月24日に償還価額350百万ドルで償還することを記した通知を
  発行した。この通知の発行時における償還価額と帳簿価額純額との差額は1百万ドルであり、2020年度に優先株式
  配当金の追加として計上された。
  2019 年度に、当社は発行済のシリーズL優先株式38,000株を償還価額950百万ドル(1株当たり25,000ドル)に未
  払配当金(発生済)を加算した金額で償還した。さらに、2019年度に、当社は発行済株式で残りのシリーズB
  6.20%非累積型優先株式(以下「シリーズB優先株式」という。)6,000株を償還価額150百万ドル(1株当たり
  25,000ドル)で償還した。これらの償還時における償還価額と帳簿価額純額との差額は9百万ドルであり、2019年
  度に優先株式配当金の追加として計上された。
  2018 年度に、当社はシリーズB優先株式26,000株を償還価額650百万ドル(1株当たり25,000ドル)で償還した。
  償還時におけるシリーズB優先株式の償還価額と帳簿価額純額との差額は15百万ドルであり、2018年度に優先株式
  配当金の追加として計上された。
  2017 年度に、当社はシリーズI     5.95%非累積型優先株式(以下「シリーズI優先株式」という。)34,000株を所定
  の償還価格850百万ドル(1株当たり25,000ドル)に未払配当金(発生済)を加算した金額で償還した。償還時に
  おけるシリーズI優先株式の償還価額と帳簿価額純額との差額は14百万ドルであり、2017年度に優先株式配当金の
  追加として計上された。
  2019 年12月現在、永久優先株式の配当率は、以下の表のとおりである。
  シリーズ                   年間配当率
  A            3ヵ月物LIBOR+0.75%、3.75%以上、四半期ごとに支払
   C             3ヵ月物LIBOR+0.75%、4.00%以上、四半期ごとに支払
  D            3ヵ月物LIBOR+0.67%、4.00%以上、四半期ごとに支払
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  E            3ヵ月物LIBOR+0.7675%、4.00%以上、四半期ごとに支払
  F            3ヵ月物LIBOR+0.77%、4.00%以上、四半期ごとに支払
  J      2023 年5月10日まで(同日を含まない)は5.50%、その後は3ヵ月物LIBOR+3.64%、四半期ごとに支払
  K      2024 年5月10日まで(同日を含まない)は6.375%、その後は3ヵ月物LIBOR+3.55%、四半期ごとに支払
  L  発行日から2019年5月10日まで(同日を含まない)は5.70%、半年ごとに支払、その後は3ヵ月物LIBOR+3.884%、四半期ごとに支払
  M 発行日から2020年5月10日まで(同日を含まない)は5.375%、半年ごとに支払、その後は3ヵ月物LIBOR+3.922%、四半期ごとに支払
  N                6.30 %、四半期ごとに支払
  O  発行日から2026年11月10日まで(同日を含まない)は5.30%、半年ごとに支払、その後は3ヵ月物LIBOR+3.834%、四半期ごとに支払
  P  発行日から2022年11月10日まで(同日を含まない)は5.00%、半年ごとに支払、その後は3ヵ月物LIBOR+2.874%、四半期ごとに支払
  Q 発行日から2024年8月10日まで(同日を含まない)は5.50%、半年ごとに支払、その後は5年物国債利回り+3.623%、半年ごとに支払
  R 発行日から2025年2月10日まで(同日を含まない)は4.95%、半年ごとに支払、その後は5ヵ月物国債利回り+3.224%、半年ごとに支払
  上記の表において、優先株式の各シリーズの配当金は、特定の期間について後払いで支払われる。
  宣言された優先株式配当金は以下の表のとおりである。
           以下で終了した事業年度
      2019 年12月      2018 年12月      2017 年12月
  シリーズ  1株当たり(ドル)   (単位:百万ドル)    1株当たり(ドル)   (単位:百万ドル)    1株当たり(ドル)   (単位:百万ドル)
  A  $  947.92  $  28 $  958.33  $  29 $  950.51  $  29
  B  $  775.00   5 $  1,550.00    19 $  1,550.00    50
   C   $  1,011.11    8 $  1,022.23    8 $  1,013.90    8
  D  $  1,011.11    54 $  1,022.23    55 $  1,013.90    55
  E  $  4,044.44    31 $  4,077.78    31 $  4,055.55    31
  F  $  4,044.44    7 $  4,077.78    7 $  4,055.55    6
  I  $   –   – $   –   – $  1,487.52    51
  J  $  1,375.00    55 $  1,375.00    55 $  1,375.00    55
  K  $  1,593.76    45 $  1,593.76    45 $  1,593.76    45
  L  $  1,519.67    68 $  1,425.00    74 $  1,425.00    74
  M  $  1,343.76   107 $  1,343.76    107 $  1,343.76   107
  N  $  1,575.00    43 $  1,575.00    43 $  1,575.00    42
  O  $  1,325.00    34 $  1,325.00    34 $  1,325.00    34
  P  $  1,250.00    75 $  1,281.25    77 $   –   –
  合計     $ 560     $  584     $  587
  2020 年1月10日、グループ・インクは、2020年1月26日現在の株主名簿上の優先株主に対し、シリーズA優先株式

  1株当たり234.38ドル、シリーズC優先株式1株当たり250.00ドル、シリーズD優先株式1株当たり250.00ドル、
  シリーズJ優先株式1株当たり343.75ドル、シリーズK優先株式1株当たり398.44ドル、シリーズL優先株式1株
  当たり361.54ドル、シリーズN優先株式1株当たり393.75ドルおよびシリーズQ優先株式1株当たり889.93ドルの
  配当金を2020年2月10日に支払うことを宣言した。さらに、当社は、シリーズE優先株式およびシリーズF優先株
  式の2020年2月16日現在の株主名簿上の優先株主に対し、1株当たり1,011.11ドルの配当金を2020年3月2日に支
  払うことを宣言した。
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  その他の包括利益/(損失)累積額
  その他の包括利益/(損失)累積額(税効果考慮後)の変動の内訳は以下の表のとおりである。
               その他の包括利益/(損失)
             期首残高        期末残高
  (単位:百万ドル)              調整(税効果考慮後):
  2019 年12月終了年度
  為替換算調整勘定           $ (621)   $  5  $ (616)
  債務評価調整            1,507    (2,079)   (572)
  年金および退職後負債            (81)    (261)   (342)
  売却可能有価証券            (112)     158   46
  合計           $ 693   $ (2,177)  $ (1,484)
  2018 年12月終了年度

  為替換算調整勘定           $ (625)   $  4  $ (621)
  債務評価調整            (1,046)     2,553   1,507
  年金および退職後負債            (200)     119   (81)
  売却可能有価証券            (9)    (103)   (112)
  合計           $ (1,880)    $ 2,573  $ 693
  2017 年12月終了年度

  為替換算調整勘定           $ (647)   $  22  $ (625)
  債務評価調整            (239)     (807)   (1,046)
  年金および退職後負債            (330)     130   (200)
  売却可能有価証券            –    (9)   (9)
  合計           $ (1,216)    $ (664)  $ (1,880)
  注記20

  規制および自己資本比率
  FRB は、グループ・インクの主要監督機関である。グループ・インクは、1956年米国銀行持株会社法に基づく銀行
  持株会社(以下「BHC」という。)であり、当該法の改正に基づく金融持株会社でもある。当社は、FRBの規制に準
  拠して計算される連結自己資本規制(以下「自己資本規制の枠組」という。)の対象となっている。
  自己資本規制は、リスク・ウェイト資産(以下「RWA」という。)、平均資産およびオフバランスシート・エクス
  ポージャーに対する規制自己資本測定値の比率であるリスク・ベースの自己資本比率およびレバレッジ比率として
  表されている。これらの自己資本規制を遵守できない場合、当社は規制当局から制限が課される可能性があり、自
  社株の買い戻し、配当の支払い、および特定の裁量報酬の支払いを行う当社の能力に制限が生じる可能性がある。
  また、当社の資本水準は自己資本の構成要素、リスク・ウェイトおよびその他の要素に関する監督機関による定性
  的判断の対象となっている。さらに、当社の特定の子会社は個別の規制および自己資本規制の対象となっている。
  自己資本規制の枠組
  自己資本規制の枠組に基づく規制の大部分は、バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委員会」という。)によ
  る国際的な自己資本基準の強化に向けた自己資本の枠組(以下「バーゼル3」という。)に基づくもので、ドッ
  ド・フランク法の一部の規定も導入されている。自己資本規制の枠組に基づき、当社は、「先進的手法」を導入し
  ている金融機関とされ、グローバルなシステム上重要な銀行(以下「G-SIB」という。)に指定されている。
  自己資本規制の枠組に基づいて算定される自己資本要件には、リスク・ベースの自己資本比率およびレバレッジ比
  率の最小比率が含まれる。さらに、リスク・ベースの自己資本要件には、資本保全バッファー、カウンターシクリ
  カル資本バッファーおよびG-SIBサーチャージが含まれ、これらすべては普通株式等Tier1(以下「CET1」とい
  う。)の要件を満たす資本のみから構成されなければならない。
  当社はCET1資本、Tier1資本および総自己資本比率を、(ⅰ)自己資本規制の枠組に規定されている標準的手法お
  よび市場リスク規則(以下総称して「標準的自己資本規則」という。)ならびに(ⅱ)自己資本規制の枠組に規定
  されている先進的手法および市場リスク規則(以下総称して「先進的自己資本規則」という。)に準拠して算定し
  ている。(ⅰ)と(ⅱ)に基づいて算定されたリスク・ベースの各自己資本比率のうち、いずれか低い方が、当社
  のリスク・ベースの自己資本規制の遵守における評価基準となる。自己資本規制の枠組に基づき、当社は最小
  Tier1レバレッジ比率および最小補完的レバレッジ比率(以下「SLR」という。)から成るレバレッジ要件、ならび
  にSLRバッファーも遵守する必要がある。
  規制上のリスク・ベースの連結自己資本比率および連結レバレッジ比率

  リスク・ベースの自己資本要件およびレバレッジ要件は、以下の表のとおりである。
               2019 年12月現在    2018 年12月現在
  リスク・ベースの自己資本要件
  CET1 資本比率              9.5%    8.3%
  Tier1 資本比率              11.0 %    9.8%
  総自己資本比率               13.0 %    11.8 %
  レバレッジ要件

  Tier1 レバレッジ比率              4.0%    4.0%
  SLR               5.0%    5.0%
  上記の表において、
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  ●2019年12月現在、CET1資本比率要件には最小比率4.5%、Tier1資本比率要件には最小比率6.0%、総自己資本比
  率要件には最小比率8.0%が含まれている。当該要件にはまた、資本保全バッファー2.5%、G-SIBサーチャージ
  2.5%(手法2)、およびFRBが0%に設定したカウンターシクリカル資本バッファーが含まれている。
  ●2018年12月現在、CET1資本比率要件には最小比率4.5%、Tier1資本比率要件には最小比率6.0%、総自己資本比
  率要件には最小比率8.0%が含まれている。当該要件にはまた、資本保全バッファー2.5%の75%の段階的算入、
  G-SIBサーチャージ2.5%(手法2)の75%の段階的算入、およびFRBが0%に設定したカウンターシクリカル資
  本バッファーが含まれている。
  ●資本保全バッファー、カウンターシクリカル資本バッファーおよびG-SIBサーチャージは、2016年1月1日から
  2019年1月1日までに一定比率で段階的に導入された。
  ●G-SIBサーチャージは毎年、前年度の財務データに基づいて更新され、通常、翌年度に適用される。G-SIBサー
  チャージは2つの手法を用いて算出し、そのうちより高い方が当社のリスク・ベースの自己資本要件に反映され
  る。1つ目の計算(手法1)は、特に各G-SIBの規模、活動および複雑性の測定値に依拠するバーゼル委員会の
  手法に基づいている。2つ目の計算(手法2)は、同様のデータを用いるが、短期ホールセール資金調達への依
  拠に係る測定値を含んでいる。
  ●Tier1レバレッジ比率要件の最小比率は4%である。SLRの要件である5%には、2019年12月および2018年12月の
  いずれにおいても、最小比率3%およびG-SIBに適用されるバッファー2%が含まれる。
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  以下の表は、リスク・ベースの自己資本比率に関する情報を表示している。
  (単位:百万ドル)             標準的自己資本規則     先進的自己資本規則
  2019 年12月現在
  CET1 資本           $   74,850  $   74,850
  Tier1 資本           $   85,440  $   85,440
  Tier2 資本           $   14,925  $   13,473
  総自己資本           $   100,365  $   98,913
  RWA           $   563,575  $   544,653
  CET1 資本比率              13.3 %    13.7 %

  Tier1 資本比率              15.2 %    15.7 %
  総自己資本比率               17.8 %    18.2 %
  2018 年12月現在

  CET1 資本           $   73,116  $   73,116
  Tier1 資本           $   83,702  $   83,702
  Tier2 資本           $   14,926  $   13,743
  総自己資本           $   98,628  $   97,445
  RWA           $   547,910  $  558,111
  CET1 資本比率              13.3 %    13.1 %

  Tier1 資本比率              15.3 %    15.0 %
  総自己資本比率              18.0 %    17.5 %
  上記の表において、

  ●リスク・ベースの自己資本規則により、標準的自己資本規則または先進的自己資本規則に基づいて算定された比
  率のうち、いずれか低い方が、当社の自己資本規制の遵守における評価比率となるため、当社に対しては、2019
  年12月は標準的自己資本規則に基づく比率が適用され、2018年12月は先進的自己資本規則に基づく比率が適用さ
  れた。
  ●2019年度第4四半期より、当社は特定のホールセール・エクスポージャーのデフォルト時損失率の計算方法を変
  更した。適用日において、当該変更の影響は、当社の先進的自己資本規則に基づくCET1資本比率の約1パーセン
  ト・ポイントの上昇と見積もられた。
  以下の表は、レバレッジ比率に関する情報を示したものである。
                 以下で終了した3ヵ月間
  (単位:百万ドル)             2019 年12月   2018 年12月
  Tier1 資本            $   85,440  $  83,702
                 983,909    945,961
  平均資産合計
                 (5,275)    (4,754)
  Tier1 資本からの控除額
                 978,634    941,207
  平均調整後資産合計
                 396,833    401,699
  オフバランスシート・エクスポージャー
  レバレッジ・エクスポージャー合計             $  1,375,467  $  1,342,906
                 8.7%    8.9%

  Tier1 レバレッジ比率
                 6.2%    6.2%
  SLR
  上記の表において、

  ●平均資産合計は、四半期中の1日平均資産を表す。
  ●平均オフバランスシート・エクスポージャーは、月次平均を表し、デリバティブ、証券金融取引、コミットメン
  トおよび保証で構成される。
  ●Tier1レバレッジ比率は、Tier1資本を平均調整後資産合計で除したものとして定義される。
  ●SLRは、Tier1資本をレバレッジ・エクスポージャー合計で除したものとして算定されている。
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  リスク・ベースの資本比率:     以下の表は、リスク・ベースの資本に関する情報を表示している。
  (単位:百万ドル)             2019 年12月現在   2018 年12月現在
  普通株主資本             $  79,062  $  78,982
  のれんの控除額               (3,529)    (3,097)
  識別可能無形資産の控除額               (604)    (297)
  その他の調整                (79)    (2,472)
  CET1 資本               74,850    73,116
  優先株式               11,203    11,203
  カバード・ファンドに対する投資の控除額               (610)    (615)
  その他の調整                (3)    (2)
  Tier1 資本            $  85,440  $  83,702
  標準的自己資本規則に基づくTier2資本および総自己資本

  Tier1 資本            $  85,440  $  83,702
  適格劣後債               12,847    13,147
  下位劣後債                284    442
  信用損失引当金               1,802    1,353
  その他の調整                (8)    (16)
  標準的自己資本規則に基づくTier2資本               14,925    14,926
  標準的自己資本規則に基づく総自己資本             $  100,365  $  98,628
  先進的自己資本規則に基づくTier2資本および総自己資本

  Tier1 資本            $  85,440  $  83,702
  標準的自己資本規則に基づくTier2資本               14,925    14,926
  信用損失引当金               (1,802)    (1,353)
  その他の調整                350    170
  先進的自己資本規則に基づくTier2資本               13,473    13,743
  先進的自己資本規則に基づく総自己資本             $  98,913  $  97,445
  上記の表において、

  ●のれんの控除額は、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ667百万ドルおよび661百万ドルの繰延税金負債
  控除後の金額である。
  ●識別可能無形資産の控除額は、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ37百万ドルおよび27百万ドルの繰延
  税金負債控除後の金額である。
  ●カバード・ファンドに対する投資の控除額は、該当するカバード・ファンドに対する当社の投資総額を表す(経
  過期間延長の対象となる投資を除く)。ボルカー・ルールの詳細については注記8を参照のこと。
  ●CET1資本およびTier1資本に含まれるその他の調整には、主にデリバティブ負債に係る信用評価調整、当社の確
  定給付型年金制度債務の積立超過額(関連する繰延税金負債考慮後)、規則上認められない繰延税金資産、債務
  評価調整ならびにその他に要求される信用リスク・ベースの控除額が含まれている。先進的自己資本規則に基づ
  くTier2資本に含まれるその他の調整には、適格な信用引当金が含まれている。
  ●適格劣後債は、グループ・インクが発行する当初の満期が5年以上の劣後債である。Tier2資本として適格な劣
  後債の残高は、5年の満期に到達した時点で減額される。当社の劣後債の詳細については、注記14を参照のこ
  と。
  ●下位劣後債はトラストに発行された債券である。2019年12月現在、当該債務の30%がTier2資本に含まれ、70%
  が規制上の自己資本から除外された。2018年12月現在、当該債務の40%がTier2資本に含まれ、60%が規制上の
  自己資本から除外された。下位劣後債は、当社が購入した信託優先証券の金額により減額され、その全額が、
  2022年までに年に10%の割合でTier2資本から段階的に除外される。当社の下位劣後債および信託優先証券に関
  する詳細については、注記14を参照のこと。
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  CET1 資本、Tier1資本およびTier2資本の変動は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)             標準的自己資本規則    先進的自己資本規則
  2019 年12月終了年度
  CET1 資本
  期首残高              $  73,116  $ 73,116
  以下の変動:
  普通株主資本                80    80
  のれんの控除額               (432)    (432)
  識別可能無形資産の控除額               (307)    (307)
  その他の調整               2,393    2,393
  期末残高              $  74,850  $ 74,850
  Tier1 資本
  期首残高              $  83,702  $ 83,702
  以下の変動:
  CET1資本
                  1,734    1,734
  カバード・ファンドに対する投資の控除額
                  5    5
  その他の調整
                  (1)    (1)
  期末残高                85,440    85,440
  Tier2 資本
  期首残高                14,926    13,743
  以下の変動:
  適格劣後債               (300)    (300)
  下位劣後債               (158)    (158)
  信用損失引当金                449    –
  その他の調整                8   188
  期末残高                14,925    13,473
  総自己資本              $  100,365  $ 98,913
  2018 年12月終了年度

  CET1 資本
  期首残高              $  67,110  $ 67,110
  以下の変動:
  普通株主資本               8,592    8,592
  移行規定               (117)    (117)
  のれんの控除額                (86)    (86)
  識別可能無形資産の控除額                26    26
  その他の調整               (2,409)    (2,409)
  期末残高              $  73,116  $ 73,116
  Tier1 資本
  期首残高              $  78,331  $ 78,331
  以下の変動:
  CET1 資本               6,006    6,006
  移行規定                13    13
  カバード・ファンドに対する投資の控除額                (25)    (25)
  優先株式               (650)    (650)
  その他の調整                27    27
  期末残高                83,702    83,702
  Tier2 資本
  期首残高                14,977    13,899
  以下の変動:
  適格劣後債               (213)    (213)
  下位劣後債               (125)    (125)
  信用損失引当金                275    –
  その他の調整                12    182
  期末残高                14,926    13,743
  総自己資本              $  98,628  $ 97,445
  リスク・ウェイト資産:     RWA は標準的自己資本規則と先進的自己資本規則の両方に基づいて算定されている。
  信用リスク
  信用RWAは、エクスポージャーの測定に基づいて算定され、その後標準的自己資本規則と先進的自己資本規則に基
  づいてリスク・ウェイトがなされる。
  ●標準的自己資本規則は、主に取引相手先の区分に応じて、規定のリスク・ウェイトを使用している。デリバティ
  ブおよび証券金融取引に係るエクスポージャーの測定は、特定の要素を考慮した個別の算定式に基づく。
  ●先進的自己資本規則に基づいて、当社は、ホールセールおよびリテールの信用エクスポージャーのリスク・ウェ
  イトを、先進的な内部格付手法に基づいて算定する。デリバティブおよび証券金融取引に係るエクスポージャー
  の測定は内部モデルを使用して算定される。
  ●標準的自己資本規則と先進的自己資本規則の両方に基づいて算定される信用RWAに関して、証券化および株式の
  リスク・ウェイトは、個別に要求される算定式によるアプローチに基づいている。
  市場リスク
  標準的自己資本規則に基づく市場リスクのRWAの計算方法と先進的自己資本規則に基づく市場リスクのRWAの計算方
  法は概ね一致している。市場RWAは、以下を含むエクスポージャーの測定値に基づいて算定される。
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  ●バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)は、特定の信頼水準のもとで一定期間中に市場が不利に推
  移した場合に、トレーディング資産およびトレーディング負債、ならびに公正価値で会計処理される特定の投
  資、 ローン、その他の金融資産および金融負債に生じる潜在的な価値の損失を示すものである。
  当社は、リスク管理目的および規制上の自己資本の算出の両方のために、金利、株価、為替レートおよびコモ
  ディティ価格に関連するものを含むリスクを捉える単一のVaRモデルを使用する。しかし、自己資本規制のため
  に使用されるVaR(以下「規制上のVaR」という。)は、対象期間と信頼水準の相違(規制上のVaRの場合は10日
  および99%であり、リスク管理上のVaRの場合は1日および95%である)、ならびにVaRが算出されるポジション
  の範囲の相違により、リスク管理上のVaRとは異なる。また、リスク管理上のVaR例外値の算定に用いる1日の純
  収益(すなわち、1日の純収益を、その前営業日の終了時点に算出されたVaR指標と比較している)には日中の
  取引が含まれるが、FRBの自己資本規制では、規制上のVaR例外値を算定する際に、1日の純収益から日中の取引
  を除外するよう要求されている。日中の取引には売買純収益が含まれるが、それは取引の性質からプラスとなる
  可能性が比較的高い。したがって、VaR例外値と1日の純収益の金額は、規制上のVaRに関して算定される数値と
  リスク管理上のVaRに関して算定される数値とで差異が生じる場合がある。
  2019 年度において、計測された1日における当社のポジションの損失が期間1日、信頼水準99%の規制上のVaR
  を超過した事例が1件あり、また2018年度においては、期間1日、信頼水準99%の規制上のVaRを超過した事例
  は2件あった。市場RWAの計算に用いられるVaR乗数に変更はない。
  ●ストレスVaRは、重要な市場ストレス時のトレーディング資産およびトレーディング負債、ならびに公正価値で
  会計処理される特定の投資、ローン、その他の金融資産および金融負債の価値の潜在的な損失である。
  ●追加的リスクは、1年間の観測期間中の金融商品発行体のデフォルトまたは格付遷移を原因とする非証券化商品
  のポジションの価値の潜在的な損失である。
  ●包括的リスクは、価格リスクおよびデフォルトを原因とする、当社のクレジット相関ポジションの価値の潜在的
  な損失である。
  ●個別リスクは、市場全体の変動以外の要因によって生じうる、一定のポジションに係る損失のリスクであり、イ
  ベント・リスク、債務不履行リスクおよび固有リスクを含む。標準的な測定方法は、個別リスクのRWAを決定す
  るために、適用されるネッティング後に監督当局による所定のリスク加重要素を適用することにより用いられ
  る。
  オペレーショナル・リスク
  オペレーショナルRWAは、先進的自己資本規則に基づく場合にのみ含めることが要求されている。当社は、内部リ
  スク・ベースのモデルを用いてオペレーショナルRWAを数値化している。
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  RWA に関する情報は以下のとおりである。
  (単位:百万ドル)             標準的自己資本規則    先進的自己資本規則
  2019 年12月現在
  信用RWA
  デリバティブ             $ 120,906   $  72,631
  コミットメント、保証およびローン               179,740    134,456
  証券金融取引               65,867    13,834
  持分投資               56,814    61,892
  その他               75,660    78,266
  信用RWA合計               498,987    361,079
  市場RWA
  規制上のVaR               8,933    8,933
  ストレスVaR               30,911    30,911
  追加的リスク               4,308    4,308
  包括的リスク               1,393    1,191
  個別リスク               19,043    19,043
  市場RWA合計               64,588    64,386
  オペレーショナルRWA合計                –   119,188
  RWA合計             $ 563,575   $ 544,653
  2018 年12月現在

  信用RWA
  デリバティブ             $ 122,511   $  82,301
  コミットメント、保証およびローン               160,305    143,356
  証券金融取引               66,363    18,259
  持分投資               53,563    55,154
  その他               70,596    69,681
  信用RWA合計               473,338    368,751
  市場RWA
  規制上のVaR               7,782    7,782
  ストレスVaR               27,952    27,952
  追加的リスク               10,469    10,469
  包括的リスク               2,770    2,770
  個別リスク               25,599    25,599
  市場RWA合計               74,572    74,572
  オペレーショナルRWA合計                –   114,788
  RWA合計             $ 547,910   $ 558,111
  上記の表において、

  ●証券金融取引は、売戻条件付契約および買戻条件付契約ならびに借入有価証券担保金取引および貸付有価証券担
  保金取引を示している。
  ●その他には、受取債権、特定の債券、現金および現金同等物ならびにその他資産が含まれる。
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  RWA の変動は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)             標準的自己資本規則    先進的自己資本規則
  2019 年12月終了年度
  RWA
  期首残高              $  547,910   $ 558,111
  信用RWA
  以下の変動:
  デリバティブ               (1,605)    (9,670)
  コミットメント、保証およびローン               19,435    (8,900)
  証券金融取引               (496)   (4,425)
  持分投資               3,251    6,738
  その他               5,064    8,585
  信用RWAの変動                25,649    (7,672)
  市場RWA
  以下の変動:
  規制上のVaR               1,151    1,151
  ストレスVaR               2,959    2,959
  追加的リスク               (6,161)    (6,161)
  包括的リスク               (1,377)    (1,579)
  個別リスク               (6,556)    (6,556)
  市場RWAの変動                (9,984)    (10,186)
  オペレーショナルRWAの変動                –   4,400
  期末残高              $  563,575   $ 544,653
  2018 年12月終了年度

  RWA
  期首残高              $  555,611   $ 617,646
  信用RWA
  以下の変動:
  移行規定               7,766    8,232
  デリバティブ               (3,565)    (20,685)
  コミットメント、保証およびローン               15,201   (20,019)
  証券金融取引               (11,599)    (1,103)
  持分投資               (2,241)    (4,580)
  その他               (454)   (6,411)
  信用RWAの変動                5,108   (44,566)
  市場RWA
  以下の変動:
  規制上のVaR                250    250
  ストレスVaR               (4,801)    (4,801)
  追加的リスク               2,028    2,028
  包括的リスク                373    900
  個別リスク               (10,659)    (10,659)
  市場RWAの変動               (12,809)    (12,282)
  オペレーショナルRWAの変動                –   (2,687)
  期末残高              $  547,910   $ 558,111
  RWA の推移の説明

  2019 年12月終了年度:   2019 年12月現在の標準的自己資本規則に基づく信用RWAは2018年12月と比較して256.5億ドル
  増加したが、これは主に、貸付活動の増加を主要因としてコミットメント、保証およびローンが増加したこと、な
  らびにASU  No.2016-02適用に伴うオペレーティング・リースの使用権資産の認識と企業債務エクスポージャーの増
  加を主要因としてその他の信用RWAが増加したことを反映している。2019年12月現在の標準的自己資本規則に基づ
  く市場RWAは2018年12月と比較して99.8億ドル減少したが、これは主に、エクスポージャーの減少を主要因として
  個別リスクが減少したこと、ならびにエクスポージャーの減少とリスク測定値の変動に主に起因して追加的リスク
  が減少したことを反映している。
  2019 年12月現在の先進的自己資本規則に基づく信用RWAは2018年12月と比較して76.7億ドル減少した。2019年度第
  4四半期より、当社は特定のホールセール・エクスポージャーのデフォルト時損失率の計算方法を変更したため、
  主に、コミットメント、保証およびローンならびにデリバティブの信用RWAが減少した。この減少は、ASU
  No.2016-02適用に伴うオペレーティング・リースの使用権資産の認識と企業債務エクスポージャーの増加を主要因
  としたその他の信用RWAの増加と一部相殺されている。2019年12月現在の先進的自己資本規則に基づく市場RWAは
  2018年12月と比較して101.9億ドル減少したが、これは主に、エクスポージャーの減少を主要因として個別リスク
  が減少したこと、ならびにエクスポージャーの減少とリスク測定値の変動に主に起因して追加的リスクが減少した
  ことを反映している。2019年12月現在の先進的自己資本規則に基づくオペレーショナルRWAは、訴訟および規制当
  局による手続きに関連して、2018年12月に比べ44.0億ドル増加した。
  2018 年12月終了年度:   2018 年12月現在の標準的自己資本規則に基づく信用RWAは2017年12月と比較して51.1億ドル
  増加したが、これは主に、貸付活動の増加を主要因としてコミットメント、保証およびローンが増加したことを反
  映している。当該増加は、エクスポージャーの減少を主要因とする証券金融取引の減少により一部相殺されてい
  る。2018年12月現在の標準的自己資本規則に基づく市場RWAは2017年12月と比較して128.1億ドル減少したが、これ
  は主に、原資産の透明性が増えたことによるポジション上の個別リスクの減少およびその結果としてRWAの算定に
  モデル化された方法を使用したことを反映している。
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  2018 年12月現在の先進的自己資本規則に基づく信用RWAは2017年12月と比較して445.7億ドル減少した。2018年度第
  4四半期より、デフォルト確率の算定に当社のデフォルト実績が組み込まれたため信用RWAは減少したが、これは
  主に、コミットメント、保証およびローンならびにデリバティブによるものである。2018年12月現在の先進的自己
  資本規則に基づく市場RWAは2017年12月と比較して122.8億ドル減少したが、これは主に、原資産の透明性が増えた
  ことによるポジション上の個別リスクの減少およびその結果としてRWAの算定にモデル化された方法を使用したこ
  とを反映している。
  銀行子会社

  規制上の自己資本比率:    当社の米国における主な銀行子会社であり、FDICの保証を受けており、ニューヨーク州認
  定の銀行であり、連邦準備制度の会員であるGSバンクUSAは、FRB、FDIC、ニューヨーク州金融サービス局および消
  費者金融保護局による監督および規制の対象であり、BHCに適用されるものと実質的に同一の方法で計算される自
  己資本規制の対象となっている。自己資本の適正性を評価するために、GSバンクUSAは、州の加盟銀行に適用され
  ている自己資本規制に準拠してリスク・ベースの自己資本比率およびレバレッジ比率を計算している。当該規制
  は、上記の自己資本規制の枠組に基づいている。GSバンクUSAは自己資本規制の枠組に基づき先進的手法を導入し
  ている金融機関とされる。
  GSバンクUSAに適用される早期是正措置に関する規制上の枠組において、「十分な自己資本水準」の預金受入機関
  とみなされる定量的要件を満たすためには、GSバンクUSAは、下表の「十分な自己資本水準」に関する要件も満た
  さなければならない。
  GSバンクUSAの資本水準および早期是正措置による分類も、自己資本の構成要素、リスク・ウェイトおよびその他
  の要素に関する監督機関による定性的判断の対象となっている。上述のバッファーの違反を含む、これらの自己資
  本規制を遵守できない場合、GSバンクUSAの規制当局から制限を課される可能性がある。
  当社同様、GSバンクUSAは、CET1資本、Tier1資本および総自己資本比率を標準的自己資本規則と先進的自己資本規
  則の双方に基づいて算定することが求められている。標準的自己資本規則と先進的自己資本規則に基づいて算定さ
  れたリスク・ベースの各自己資本比率のうち、いずれか低い方が、GSバンクUSAのリスク・ベースの自己資本規制
  の遵守における評価基準となる。
  以下の表は、GSバンクUSAのリスク・ベースの自己資本要件、レバレッジ要件および「十分な自己資本水準」に関
  する要件を示したものである。
          2019 年12月現在    2018 年12月現在  「十分な自己資本水準」に関する要件
  リスク・ベースの自己資本要件
  CET1 資本比率         7.0%    6.4%     6.5%
  Tier1 資本比率        8.5%    7.9%     8.0%
  総自己資本比率         10.5 %    9.9%     10.0 %
  レバレッジ要件

  Tier1 レバレッジ比率        4.0%    4.0%     5.0%
  SLR         3.0%    3.0%     6.0%
  上記の表において、

  ●2019年12月現在、CET1資本比率要件には最小比率4.5%、Tier1資本比率要件には最小比率6.0%、総自己資本比
  率要件には最小比率8.0%が含まれている。当該要件にはまた、資本保全バッファー2.5%およびFRBが0%に設
  定したカウンターシクリカル資本バッファーが含まれている。
  ●2018年12月現在、CET1資本比率要件には最小比率4.5%、Tier1資本比率要件には最小比率6.0%、総自己資本比
  率要件には最小比率8.0%が含まれている。当該要件にはまた、資本保全バッファー2.5%の75%の段階的算入、
  カウンターシクリカル資本バッファー0%が含まれている。
  ●「十分な自己資本水準」に関する要件は、2018年12月現在のリスク・ベースの自己資本比率について拘束力のあ
  る規制であり、また、2019年12月および2018年12月現在のレバレッジ比率について拘束力のある規制であった。
  以下の表は、GSバンクUSAのリスク・ベースの自己資本比率に関する情報を表示している。

  (単位:百万ドル)             標準的自己資本規則    先進的自己資本規則
  2019 年12月現在
  CET1 資本             $ 29,176   $ 29,176
  Tier1 資本             $ 29,176   $ 29,176
  Tier2 資本             $  5,293   $ 4,486
  総自己資本              $ 34,469   $ 33,662
  RWA              $ 258,541   $ 135,596
  CET1 資本比率              11.3 %    21.5 %

  Tier1 資本比率              11.3 %    21.5 %
  総自己資本比率               13.3 %    24.8 %
  2018 年12月現在

  CET1 資本             $ 27,467   $ 27,467
  Tier1 資本             $ 27,467   $ 27,467
  Tier2 資本             $  5,069   $ 4,446
  総自己資本              $ 32,536   $ 31,913
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  RWA              $ 248,356   $ 149,019
  CET1 資本比率              11.1 %    18.4 %

  Tier1 資本比率              11.1 %    18.4 %
  総自己資本比率               13.1 %    21.4 %
  上記の表において、

  ●自己資本規制により、標準的自己資本規則または先進的自己資本規則に基づいて算定された比率のうち、いずれ
  か低い方がGSバンクUSAの自己資本規制の遵守における評価比率となるため、GSバンクUSAに対しては、2019年12
  月および2018年12月の両方において標準的自己資本規則に基づく比率が適用された。
  ●2019年度第4四半期より、GSバンクUSAは特定のホールセール・エクスポージャーのデフォルト時損失率の計算
  方法を変更した。当該変更の適用日における影響として、GSバンクUSAの先進的自己資本規則に基づくCET1資本
  比率の約2.2パーセント・ポイントの上昇が見積もられた。
  ●標準的自己資本規則に基づくリスク・ベースの自己資本比率は、2018年12月から2019年12月にかけて増加した
  が、これは主に当期純利益により資本が増加したことを反映しており、信用RWAの増加により一部相殺されてい
  る。先進的自己資本規則に基づくリスク・ベースの自己資本比率は、2018年12月から2019年12月にかけて増加し
  たが、これは主に特定のホールセール・エクスポージャーのデフォルト時損失率の計算方法を変更したことによ
  り信用RWAが減少したことを反映している。
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  以下の表は、GSバンクUSAのレバレッジ比率に関する情報を表示している。
                以下で終了した3ヵ月間
  (単位:百万ドル)             2019 年12月   2018 年12月
  Tier1 資本             $ 29,176   $ 27,467
  平均調整後資産合計              $ 220,974   $ 188,606
  レバレッジ・エクスポージャー合計              $ 413,852   $ 368,062
  Tier1 レバレッジ比率              13.2 %    14.6 %

  SLR               7.0%    7.5%
  上記の表において、
  ●Tier1レバレッジ比率は、Tier1資本を平均調整後資産合計で除したものとして定義される。
  ●SLRは、Tier1資本をレバレッジ・エクスポージャー合計で除したものとして算定されている。
  当社の米国外の主な銀行子会社であるGSIBは、完全所有与信機関であり、健全性監督機構および金融行為監督機構
  の規制対象であり、自己資本規制の対象である。2019年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、GSIBはす
  べての自己資本規制を遵守していた。
  その他:  GSバンクUSAの預金は、法律で規定される範囲でFDICによって保証されている。FRBは、ニューヨーク連邦
  準備銀行に預金準備金を保持することをGSバンクUSAに求めている。GSバンクUSAがニューヨーク連邦準備銀行に保
  有する預金残高は、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ505.5億ドルおよび292.0億ドルであり、2019年12
  月および2018年12月現在、準備金の所要額をそれぞれ502.9億ドルおよび290.3億ドル上回っていた。
  支払制限
  グループ・インクは、規制上、税法上、またはその他の制約の結果、特定の子会社が保有する資金へアクセスする
  能力を制限される可能性がある。これらの制限には、当該規制対象子会社が配当後においても適用される資本要件
  を満たすとしても、規制当局から事前承認を得ずに配当金を宣言し支払う能力を制限する法律および規制の条項な
  らびに規制上のその他の制約(GSバンクUSAが支払うことができる配当金額は、直近収益テストおよび未配分利益
  テストに基づき算定された金額のどちらか低い方に制限されるなど)が含まれる。例えば、当該金融機関の財政状
  態に照らして、配当金の支払が危険または不健全であると関連する規制当局が判断した場合、FRB、FDICおよび
  ニューヨーク州金融サービス局は、監督対象である金融機関(GSバンクUSAを含む)による配当金の支払を禁止ま
  たは制限する権限を有している。
  さらに、個別の規制上の資本要件が適用されない子会社は、各地方の税法上のおよび法的なガイドラインや(信用
  格付の対象である場合は)格付機関の要件を満たすよう、また、各子会社がそれぞれのリスクに応じて保有すべき
  最低資本に関する方針を含む様々な社内方針を遵守するよう資本を維持することがある。
  子会社に対するグループ・インクの持分投資は、2019年12月および2018年12月現在、それぞれ956.8億ドルおよび
  902.2億ドルであり、このうち、グループ・インクは、2019年12月および2018年12月現在、子会社の自己資本規制
  要件を満たすためにこれらの規制対象子会社においてそれぞれ575.8億ドルおよび529.2億ドルの最低資本を維持す
  るよう求められていた。
  グループ・インクの一部の米国以外の子会社への資本投資には外国為替リスクが伴い、このリスクのほぼすべて
  は、デリバティブと米ドル以外の通貨建ての債券との組み合わせを通じて管理される。このリスクをヘッジするた
  めに用いられる当社の純投資ヘッジに関する情報については、注記7を参照のこと。
  注記21

  普通株式1株当たり利益
  基本普通株式1株当たり利益は、普通株式に係る当期純利益を流通普通株式の加重平均株数および普通株式交付の
  条件として将来の役務提供または履行条件の充足が要求されない制限付株式ユニット(以下「RSU」という。)
  (以下総称して「基本株式」という。)で除して算出される。希薄化後普通株式1株当たり利益は、基本普通株式
  1株当たり利益の算定方法を基にしており、また、ストックオプションおよび普通株式交付の条件として将来の役
  務提供または履行条件の充足が要求されるRSUについて交付可能な普通株式の希薄化効果を反映している。
  基本および希薄化後普通株式1株当たり利益の情報は、以下の表のとおりである。
                以下で終了した事業年度
  (単位:1株当たりの金額を除き、百万ドルおよび百万株)             2019 年12月  2018 年12月  2017 年12月
  普通株式に係る当期純利益            $  7,897 $ 9,860 $  3,685
  基本株式の加重平均株数              371.6   385.4   401.6
  希薄化効果のある有価証券:
  RSU              3.9   3.9   5.3
  ストックオプション              –  0.9   2.2
  希薄化効果のある有価証券              3.9   4.8   7.5
  希薄化後普通株式の加重平均株数              375.5   390.2   409.1
  基本普通株式1株当たり利益            $  21.18 $ 25.53 $  9.12
  希薄化後普通株式1株当たり利益            $  21.03 $ 25.27 $  9.01
  上記の表において、
  ●普通株式に係る当期純利益は、普通株主に帰属する当期純利益を表し、当期純利益から優先株式に係る配当金を
  差し引いたものとして計算される。
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  ●配当金または配当金相当に対して失権しない受給権を持つ権利未確定の株式報酬は、2クラスに分ける方法によ
  り別のクラスの有価証券として扱われている。これらの有価証券に配分された当期純利益は、基本普通株式1株
  当たり利益の算定において、普通株式に係る当期純利益を減少させる。この方法の適用の影響により、基本普通
  株式1株当たり利益が、2019年度において0.07ドル、2018年度において0.05ドルおよび2017年度において0.06ド
  ル減少した。
  ●希薄化後普通株式1株当たり利益には、2019年度においては0.1百万株、2018年においては0.1百万株未満、2017
  年度においては0.1百万株の逆希薄化効果のあるRSUは含まれていない。
  注記22

  関連ファンドとの取引
  当社は、第三者である投資家とともに、非連結の投資ファンドを設立している。当社は通常、これらファンドの投
  資運用会社となっているため、運用報酬、また特定の場合においては、アドバイザリー報酬または成功報酬をこれ
  らファンドから受取る権利を有している。さらに当社は、第三者である投資家とともに、一部のファンドに対する
  投資を行っている。
  関連ファンドに関する情報は以下の表のとおりである。
                 以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)             2019 年12月  2018 年12月  2017 年12月
  ファンドからの報酬             $ 2,967  $ 3,571 $ 2,932
  (単位:百万ドル)             2019 年12月現在   2018 年12月現在

  ファンドに対する未収報酬             $   780 $  610
  ファンドに対する当社持分の帳簿価額総額             $   5,490  $  4,994
  当社は、定期的に、特定のマネー・マーケット・ファンドに係る一部の運用報酬の放棄を決定する場合がある。放

  棄された運用報酬は、2019年度において44百万ドル、2018年度において51百万ドルおよび2017年度において98百万
  ドルであった。
  ボルカー・ルールでは、当社が経過期間の終了後にカバード・ファンド(ボルカー・ルールにより定義される)に
  金融支援を提供することが禁じられる。一般的に、通常の営業活動において、当社はいかなるカバード・ファンド
  にも任意の金融支援を追加提供するとは予想していないが、ボルカー・ルールの対象ではないファンドについては
  金融支援の追加提供を選択する可能性がある。しかし、そのような支援の提供が行われた場合でも、金額が重要な
  ものとは予想していない。
  2019 年12月および2018年12月現在、当社には、ボルカー・ルールで認められる当社のファンドのための保証債務の
  残高がそれぞれ87百万ドルおよび154百万ドルあった。当社はこの保証を、ボルカー・ルールの対象ではない当社
  の不動産ファンドの1つにより実行された第三者の貸手との融資契約に関連して任意で提供した。2019年12月およ
  び2018年12月現在のいずれにおいても、上記を除いて、当社は関連ファンドに対していかなる金融支援の追加提供
  も行っていない。
  さらに、通常の営業活動において、当社は関連のあるファンドと、とりわけ有価証券貸付、取引執行、マーケッ
  ト・メイキング、カストディ業務、買収およびブリッジ・ファイナンスを含む他の業務に従事することもある。こ
  れらのファンドに対する当社の投資コミットメントについては注記18を参照のこと。
  注記23

  受取利息および支払利息
  利息は、契約上の金利に基づいて商品の存続期間にわたり発生主義で計上される。
  受取利息および支払利息の内訳は以下の表のとおりである。
                以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)            2019 年12月  2018 年12月  2017 年12月
  銀行預金            $ 1,211 $  1,418 $  819
  担保付契約             4,397   3,852   1,661
  トレーディング資産             5,899   5,157   4,667
  投資             1,457   1,215   704
  ローン             5,411   4,689   3,222
  その他受取利息             3,363   3,348   2,040
  受取利息合計             21,738   19,679   13,113
  預金             3,568   2,606   1,380
  担保付借入金             2,658   2,051   863
  トレーディング負債             1,213   1,554   1,388
  短期借入金              668   695   698
  長期借入金             5,359   5,555   4,599
  その他支払利息             3,910   3,451   1,253
  支払利息合計             17,376   15,912   10,181
  受取利息純額            $ 4,362 $  3,767 $  2,932
  上記の表において、
  ●担保付契約には、借入有価証券担保金に係る支払リベートおよび受取利息が含まれる。
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  ●ローンは、原価と公正価値のいずれか低い方の金額で会計処理される売却目的保有貸付金に係る利息を除く。当
  該利息は、その他受取利息に含まれている。
  ●その他受取利息には、顧客の借方残高、その他の利付資産および取得原価と公正価値のいずれか低い方の金額で
  会計処理される売却目的保有貸付金の受取利息が含まれている。
  ●担保付借入金は、買戻条件付有価証券および貸付有価証券担保金で構成される。
  ●長短借入金には、有担保借入金、無担保借入金を含んでいる。
  ●その他支払利息には、その他有利子負債に係る受取リベートおよび顧客の預金残高に係る支払利息が含まれる。
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  注記24
  法人税等
  法人税等
  法人税等は資産負債法を用いて引当計上されており、資産および負債の財務報告上と税務上との一時差異につい
  て、繰延税金資産および負債が認識される。当社では、法人税に関連する支払利息を法人税等に、法人税課徴金を
  その他費用に計上している。
  法人税等に関する情報は、以下の表のとおりである。
               以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)           2019 年12月   2018 年12月   2017 年12月
  当年度法人税
  米国連邦          $  1,113  $  2,986  $  320
  州税および地方税             388    379    64
  米国以外             950   1,302    1,004
  当年度法人税合計            2,451    4,667    1,388
  繰延税金
  米国連邦            (383)   (2,711)    5,083
  州税および地方税             (20)    58   157
  米国以外             69    8   218
  繰延税金(効果)/費用合計            (334)   (2,645)    5,458
  法人税等          $  2,117  $  2,022  $  6,846
  上記の表において、
  ●2017年度における州および地方の当年度法人税には、州および現地当局の調査解決による影響が含まれている。
  ●2018年度および2017年度における米国連邦税の当年度法人税および米国連邦税の繰延税金費用には、当税制の見
  積影響額が含まれている。
  米国連邦税の法定税率から実効税率への調整は、以下の表のとおりである。
                 以下で終了した事業年度
               2019 年12月  2018 年12月  2017 年12月
  米国連邦税の法定税率              21.0 %  21.0 %  35.0 %
  州税および地方税(米国連邦税の税務上の効果考慮後)              2.9   2.0   1.5
  株式報奨の決済              (0.6)   (2.2)   (6.4)
  米国外事業              (3.6)   (0.7)   (6.3)
  税額控除              (1.8)   (1.4)   (2.1)
  配当を含む非課税所得              (1.0)   (0.6)   (0.2)
  当税制               –  (3.9)   39.5
  控除不可能な法的費用              2.1   1.2   0.5
  その他              1.0   0.8   –
  実効税率              20.0 %  16.2 %  61.5 %
  上記の表において、
  ●2019年度および2018年度における米国外事業には、税源浸食濫用防止税およびグローバル無形資産低課税所得
  (以下「GILTI」という。)による影響が含まれている。
  ●2017年度における米国外事業には、永続的に再投資される利益による影響が含まれており、当税制の見積影響額
  は含まれていない。
  ●2017年度における州税および地方税(米国連邦税の税効果考慮後)には、州および現地当局の調査解決による影
  響が含まれている。
  繰延税金
  繰延税金は、資産および負債の財務報告上と税務上との一時差異による正味の税効果を反映する。これらの一時差
  異により、将来の事業年度における課税対象の金額または損金算入の金額が生じ、そうした一時差異の解消が予想
  される事業年度に適用予定の税率および法令に基づいて測定される。実現の可能性が比較的高い金額まで繰延税金
  資産を減少させるために、主に様々な税務管轄地域における損失の利用可能性に関して、評価性引当金が設定され
  る。税金資産はその他資産に含まれ、税金負債はその他負債に含まれる。
  税務管轄地域内での相殺の影響を除く、繰延税金資産および負債に関する情報は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)               2019 年12月現在  2018 年12月現在

  繰延税金資産
  人件費               $ 1,351  $ 1,296
  未認識の税務上の効果に関連するASC     740による資産
                  279   152
  米国外事業                 472   264
  繰越欠損金純額                 411   688
  事務所関連費用                 178   71
  その他の包括利益関連費用                 407   –
  繰越税額控除                 59   62
  オペレーティング・リース負債                 559   –
  信用損失引当金                 433   326
  その他(純額)                 160   42
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  小計                4,309   2,901
  評価性引当金                (467)   (245)
  繰延税金資産合計               $ 3,842  $ 2,656
  繰延税金負債
  減価償却費               $ 1,022  $ 930
  未実現利益                1,196   1,290
  オペレーティング・リースの使用権資産                 560   –
  その他の包括利益関連費用                 –   84
  繰延税金負債合計               $ 2,778  $ 2,304
  当社は、米国連邦、州および地方ならびに外国の繰越欠損金純額に関連して、2019年12月現在において411百万ド

  ルおよび2018年12月現在において688百万ドルの繰延税金資産を計上している。当社は、これらの繰越欠損金純額
  に関連して、2019年12月現在において79百万ドルおよび2018年12月現在において81百万ドルの評価性引当金も計上
  している。
  2019 年12月現在、米国連邦の繰越欠損金純額は327百万ドル、州および地方の繰越欠損金純額は14.6億ドル、外国
  の繰越欠損金純額は12.4億ドルであった。これらが使用されない場合、米国連邦の繰越欠損金純額は2025年度に失
  効し始め、また、州および地方ならびに外国の繰越欠損金純額は2020年度に失効し始める。これらの繰越欠損金が
  失効しても、当社の経営成績に重要な影響を与えることはないと予想される。2019年12月現在、当社は一般事業の
  繰越税額控除に関連した繰延税金資産5百万ドル、ならびに州および地方の繰越税額控除に関連した繰延税金資産
  29百万ドルを計上した。これらが使用されない場合、一般事業の繰越税額控除は2021年に失効し始め、また州およ
  び地方の繰越税額控除は2020年度に失効し始める。2019年12月現在、当社に外国の繰越税額控除はなかった。
  2019 年12月および2018年12月現在のいずれにおいても、当社には米国の繰越キャピタルロスも関連する繰延税金資
  産(純額)もなかった。2019年12月現在、当社には外国の繰越キャピタルロスに関連した繰延税金資産181百万ド
  ルがあり、これら繰越キャピタルロスに関連した評価性引当金181百万ドルがあった。
  評価性引当金は2019年度において222百万ドル増加し、2018年度において89百万ドル増加した。2019年度および
  2018年度の増加は共に主に税務上の効果が実現すると見込まれない繰延税金資産の増加によるものである。
  当社は、特定の外国子会社による適格利益を永続的に再投資している。2019年12月および2018年12月現在のいずれ
  においても、これらの子会社の分配可能利益には米国の税金のすべてが課されたが、実質的にほぼすべてが当税制
  およびGILTIによる本国送金税であった。
  未認識の税務上の効果
  当社は、税務当局による調査においてテクニカル・メリットに基づきタックス・ポジションが認容される可能性が
  比較的高い場合のみ、当該ポジションを連結財務書類上で認識する。この基準を満たすタックス・ポジションは、
  調査解決時に実現する可能性が比較的高い減額効果の最大値で測定される。納税申告書におけるポジションと連結
  財務書類上で認識された金額の差額に対して負債が計上される。
  法人税の問題に関連する支払利息および法人税課徴金に係る未払債務は、2019年12月現在では198百万ドルおよび
  2018年12月では107百万ドルであった。当社は、2019年度において60百万ドル、2018年度において18百万ドルおよ
  び2017年度において63百万ドルの支払利息および法人税課徴金を認識した。税務調査の結果によって、2019年12月
  より後の12ヵ月間に未認識の税務上の効果が大幅に変動する可能性がある。現時点では、潜在的な変動を見積もる
  ことはできない。
  未認識の税務上の効果に係る負債の変動は、以下の表のとおりである。この負債はその他負債に含まれている。
               以下で終了した事業年度または以下現在
  (単位:百万ドル)
              2019 年12月   2018 年12月  2017 年12月
  期首残高            $ 1,051  $ 665  $ 852
  当年度のタックス・ポジションに基づく増加              131   197   94
  過年度のタックス・ポジションに基づく増加              441   232   101
  過年度のタックス・ポジションに基づく減少              (54)   (39)   (128)
  税務調査解決に関連する減少              (125)   (3)  (255)
  為替レートの変動              1   (1)   1
  期末残高            $ 1,445  $ 1,051  $ 665
  関連する繰延税金資産              279   152   75
  未認識の税務上の効果(純額)            $ 1,166  $ 899  $ 590
  当局による税務調査
  当社は、米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)ならびに当社が重要な事業を行っている英国、日本、香港およ
  びニューヨーク等米国内の各州におけるその他の税務当局による調査の対象となっている。調査対象となる年度は
  税務管轄により異なる。当社は、これらの税務調査の完了が当社の財政状態に重要な影響を与えるとは予想してい
  ないが、特定の会計期間の経営成績によっては、かかる経営成績に重要な影響を与える可能性もある。
  主要な税務管轄において引き続き調査対象となっている最も古い課税年度は、以下の表のとおりである。
  税務管轄                  2019 年12月現在

  米国連邦                   2011 年度
  ニューヨーク州およびニューヨーク市                   2011 年度
  英国                   2017 年度
  日本                   2014 年度
  香港                   2013 年度
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  2011 年度および2012年度の米国連邦の調査は2013年度に開始した。当社は、2013年度から2019年度の各課税年度に
  ついて、IRSのコンプライアンス・アシュアランス・プロセス・プログラムへの参加を認められ、2020年度につい
  ては参加申請を提出した。このプログラムにより、当社はIRSと協力して、納税申告書の提出前に米国連邦税に関
  する潜在的な問題点を識別し、解決することが可能になる。2013課税年度から2018課税年度は引き続き申告後の審
  査が必要である。
  ニューヨーク州およびニューヨーク市の2011年度から2014年度に関する調査(GSバンクUSAを除く)は2017年度に
  開始された。GSバンクUSAに関するニューヨーク州およびニューヨーク市の調査は2014年度まで完了している。
  上表の年度以降の全年度は税務当局による調査が未完了となっている。当社は、当社が設定した未認識の税務上の
  効果に係る負債は追加査定額の可能性に対して十分な金額であると考えている。
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  注記25
  事業セグメント
  当社は当社の事業活動について次の4部門の事業セグメントで報告を行っている。投資銀行業務、グローバル・
  マーケッツ業務、資産運用業務、および個人および富裕層向け金融業務である。当社の事業セグメントの情報につ
  いては注記1を参照のこと。
  当社のセグメント内の人件費は、特に当社全体の業績および各事業の業績を反映している。そのため、当社の事業
  の1セグメントにおける税引前の利幅は、当社の他の事業セグメントの業績によって重要な影響を受ける可能性が
  ある。
  当社は、資産(グローバル・コア流動資産および現金、顧客向け担保付融資ならびにその他資産を含む)、収益お
  よび費用を4つの事業セグメントに配分している。事業セグメントの統合的な性質上、一部の資産、収益および費
  用を配分する際に見積りや判断が行われる。配分のプロセスは、セグメントの業績に対する経営陣の現在の見解に
  基づいている。
  普通株主資本および優先株式の配当は、関連する規制上の資本要件に従ってセグメントの活動を支えるために必要
  な資本の見積額に基づいて各セグメントに配分される。
  各セグメントの当期純利益は、各セグメントの税引前利益に全社的な税率を適用して算出している。
  経営陣は、この配分が連結上の普通株式に係る当期純利益、平均普通株主資本利益率および資産合計に対する各セ
  グメントの割合を合理的に示していると判断している。セグメント間の取引は特定の条件または第三者と同等の相
  場に基づいている。
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  セグメント別の業績
  以下の表は、当社のセグメント別の業績の概要を示したものである。
                以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)            2019 年12月   2018 年12月  2017 年12月
  投資銀行業務
  受取利息以外の収益           $  7,079  $ 7,856 $  7,158
  受取利息純額             520   322   301
  純収益合計             7,599   8,178   7,459
               333   124   34
  信用損失引当金繰入額
  営業費用             4,685   4,473   3,613
  税引前当期純利益           $  2,581  $ 3,581 $  3,812
             $  2,065  $ 3,001 $  1,468
  当期純利益
  普通株式に係る当期純利益           $  1,996  $ 2,924 $  1,394
  平均普通株式           $  11,167  $ 8,737 $  8,753
  平均普通株主資本利益率             17.9 %   33.5 %  15.9 %
  グローバル・マーケッツ業務
             $  13,109  $ 12,831 $  10,853
  受取利息以外の収益
  受取利息純額             1,670   1,607   1,442
  純収益合計             14,779   14,438   12,295
               35   52   178
  信用損失引当金繰入額
  営業費用             10,851   10,585   9,981
  税引前当期純利益           $  3,893  $ 3,801 $  2,136
  当期純利益           $  3,114  $ 3,185 $  823
             $  2,729  $ 2,796 $  397
  普通株式に係る当期純利益
             $  40,060  $ 41,237 $  44,448
  平均普通株式
  平均普通株主資本利益率             6.8%   6.8%   0.9%
  資産運用業務
             $  8,454  $ 8,353 $  8,491
  受取利息以外の収益
  受取利息純額             511   482   39
  純収益合計             8,965   8,835   8,530
  信用損失引当金繰入額             274   160   322
  営業費用             4,817   4,179   3,773
  税引前当期純利益           $  3,874  $ 4,496 $  4,435
             $  3,099  $ 3,767 $  1,707
  当期純利益
             $  3,013  $ 3,668 $  1,639
  普通株式に係る当期純利益
             $  21,575  $ 19,061 $  16,904
  平均普通株式
  平均普通株主資本利益率             14.0 %   19.2 %   9.7%
  個人および富裕層向け金融業務
  受取利息以外の収益           $  3,542  $ 3,809 $  3,296
  受取利息純額             1,661   1,356   1,150
  純収益合計             5,203   5,165   4,446
               423   338   123
  信用損失引当金繰入額
  営業費用             4,545   4,224   3,574
  税引前当期純利益           $  235  $  603 $  749
             $  188  $  506 $  288
  当期純利益
  普通株式に係る当期純利益           $  159  $  472 $  255
  平均普通株式           $  6,292  $ 4,950 $  4,616
  平均普通株主資本利益率             2.5%   9.5%   5.5%
  合計
             $  32,184  $ 32,849 $  29,798
  受取利息以外の収益
  受取利息純額             4,362   3,767   2,932
  純収益合計             36,546   36,616   32,730
               1,065    674   657
  信用損失引当金繰入額
  営業費用             24,898   23,461   20,941
  税引前当期純利益           $  10,583  $ 12,481 $  11,132
  当期純利益           $  8,466  $ 10,459 $  4,286
  普通株式に係る当期純利益           $  7,897  $ 9,860 $  3,685
             $  79,094  $ 73,985 $  74,721
  平均普通株式
  平均普通株主資本利益率             10.0 %   13.3 %   4.9%
  上記の表において、

  ●各セグメントに直接関連する収益および費用は税引前当期純利益の算定に含まれる。
  ●当社のセグメントの純収益には、原資産から生じた現金または資金需要に関連する特定のポジションに係る受取
  利息および支払利息の配分が含まれる。受取利息純額は、経営陣がセグメント業績を評価する方法と整合するよ
  うに、セグメントの純収益に含まれる。
  ●特定のセグメントに直接配分できない間接費は、セグメントの直接費に基づき比例配分される。
  ●企業の寄付金に関連する営業費用は、これまで各セグメントに配分されていなかったが、現在は配分されてい
  る。この配分は、経営陣の当社セグメント業績の測定方法の変更を反映している。この変更により、すべての営
  業費用はセグメントに配分されるようになった。当期の表示と整合性をとるために、セグメントに関する報告済
  の財務書類の金額は組替えられている。
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  ●営業費用合計には、訴訟および規制当局による手続に対する正味引当金が、2019年度において12.4億ドル、2018
  年度において844百万ドルおよび2017年において188百万ドル含まれていた。2019年度と2018年度の正味引当金
  は、 主に投資銀行業務とグローバル・マーケッツ業務に反映されていた。
  ●当期純利益には、2018年度に計上された税務上の効果487百万ドルおよび当税制に関連して2017年度に計上され
  た見積法人税44.0億ドルが含まれている。
  セグメント別の減価償却費は、以下の表のとおりである。
                 以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)              2019 年12月  2018 年12月  2017 年12月
  投資銀行業務             $  139 $ 114 $ 123
  グローバル・マーケッツ業務               646  563  514
  資産運用業務               618  450  365
  個人および富裕層向け金融業務               301  201  150
  合計             $ 1,704 $ 1,328 $ 1,152
  セグメント別資産
  セグメント別の資産は、以下の表のとおりである。
                 2019 年12月現在  2018 年12月現在
  (単位:百万ドル)
  投資銀行業務               $  92,009 $ 89,451
                  725,060   683,702
  グローバル・マーケッツ業務
                  92,102   85,003
  資産運用業務
                  83,797   73,640
  個人および富裕層向け金融業務
                $ 992,968  $ 931,796
  合計
  セグメント別のローン総額およびローンの種類は、以下の表のとおりである。

  (単位:百万ドル)               2019 年12月現在  2018 年12月現在
  企業向け               $  27,035 $ 26,375
  投資銀行業務                27,035   26,375
  企業向け                11,852   11,147
                  15,671   14,231
  不動産
  その他                3,756   3,636
  グローバル・マーケッツ業務                31,279   29,014
  企業向け                7,420   4,853
                  9,030   8,248
  不動産
  その他                1,036   1,109
  資産運用業務                17,486   14,210
  富裕層顧客向け                27,940   24,768
                  4,747   4,536
  消費者向け
  クレジットカード                1,858   –
  個人および富裕層向け金融業務                34,545   29,304
  合計               $ 110,345  $ 98,903
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  貸倒引当金に関する情報は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)               2019 年12月現在  2018 年12月現在
  投資銀行業務               $  470 $  355
  グローバル・マーケッツ業務                 168   138
  資産運用業務                 385   254
  個人および富裕層向け金融業務                 418   319
  合計               $  1,441 $  1,066
  ローンの詳細については、注記9を参照のこと。
  地域別情報
  国際金融市場は密接に関連しているため、当社では業務を全社的な収益性に基づいて管理している。当社の業務の
  大部分は、顧客のニーズに対応するために国境を越えた連携を必要とするため、収益性を地域別に配分する方法
  は、見積りおよび経営陣の判断に左右される。地域別の業績は通常、以下のように配分される。
  ●投資銀行業務:顧客および投資銀行チームの所在地。
  ●グローバル・マーケッツ業務:FICCおよび株式の仲介については、マーケット・メイキングを行うデスクの所在
  地、FICCおよび株式による資金調達(プライム・ブローカレッジ業務による資金調達を除く)についてはデスク
  の所在地、プライム・ブローカレッジ業務による資金調達については対象証券の発行市場の所在地。
  ●資産運用業務(株式投資および貸付業務を除く)についてはセールス・チームの所在地、株式投資については投
  資対象の所在地、貸付業務については顧客の所在地。
  ●個人および富裕層向け金融業務:富裕層向け金融業務については、セールス・チームの所在地、個人向け金融業
  務については顧客の所在地。
  地域別の純収益合計、税引前当期純利益および当期純利益は、以下の表のとおりである。
              以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)        2019 年12月    2018 年12月    2017 年12月
  南北アメリカ      $  22,148  60% $ 22,339  61% $ 19,737  60%
  EMEA        9,745  27%  9,244  25%  8,168  25%
  アジア        4,653  13%  5,033  14%  4,825  15%
  純収益合計      $  36,546  100% $ 36,616  100% $ 32,730  100%
  南北アメリカ      $  6,623  62% $  8,125  65% $  7,014  63%
  EMEA        3,349  32%  3,244  26%  2,561  23%
  アジア        611  6%  1,112  9%  1,557  14%
  税引前当期純利益合計      $  10,583  100% $ 12,481  100% $ 11,132  100%
  南北アメリカ      $  5,514  65% $  7,092  68% $  1,059  25%
  EMEA        2,600  31%  2,522  24%  2,048  48%
  アジア        352  4%   845  8%  1,179  27%
  合計当期純利益      $  8,466  100% $ 10,459  100% $  4,286  100%
  上記の表において、
  ●南北アメリカの当期純利益には、2018年度に計上された税務上の効果487百万ドルおよび当税制に関連して2017
  年度に計上された見積法人税44.0億ドルが含まれている。
  ●2019年度のアジアの税引前当期純利益および当期純利益は、訴訟および規制当局による手続に対する正味引当金
  の影響を受けた。
  ●これまで地域間の税引前当期純利益および当期純利益に配分されていなかった寄付金は、現在配分されている。
  当期の表示と整合性をとるために、報告済の財務書類の金額は組替えられている。
  ●南北アメリカの金額は、ほぼすべてが米国に帰属するものであった。
  ●アジアにはオーストラリアおよびニュージーランドが含まれる。
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  注記26
  信用の集中
  当社の信用リスクの集中は、そのマーケット・メイキング、顧客取引の円滑化、投資、引受け、貸付および担保付
  取引、ならびに資金管理活動から生じ、経済、業種または政治的な要因の変動の影響を受ける可能性がある。これ
  らの事業活動により、当社は様々な業界や取引相手先に対するエクスポージャーにさらされ、また、当社に特定の
  中央銀行、取引相手先、債務者もしくは発行体(ソブリン発行体を含む)、または特定の清算機関もしくは取引所
  に対する信用リスクの集中が生じることがある。当社は、エクスポージャーを頻繁にモニターし、適切と判断する
  担保を取引相手先から取得することにより、信用リスクの軽減に努めている。
  当社は、信用リスクを決定する際に経営陣が検討するリスク軽減策を考慮した上で、当社に対する債務額に基づき
  信用エクスポージャーを測定し、モニターする。かかるリスク軽減策には、ネッティングおよび担保の取決め、な
  らびに信用デリバティブ、先物および先渡契約などの経済的ヘッジが含まれる。ネッティングおよび担保契約によ
  り、当社は、かかる取引相手先と受取債権と支払債務を相殺すること、および(または)一括前払でもしくは条件
  付で担保を受取ることができる。
  トレーディング現物商品および投資における信用の集中は以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在

  米国政府債および政府機関債              $  167,097  $  111,114
  資産合計に対する割合                16.8 %   11.9 %
  米国以外の政府債および政府機関債              $  44,875  $  43,607
  資産合計に対する割合                4.5%   4.7%
  また、2019年12月および2018年12月現在、当社には、中央銀行に保有する預金残高(現金および現金同等物に含ま
  れる)がそれぞれ969.7億ドルおよび904.7億ドルあり、そのうちそれぞれ505.5億ドルおよび292.0億ドルはニュー
  ヨーク連邦準備銀行に保有している。
  2019 年12月および2018年12月現在、当社は他のいずれの取引相手先についても資産合計の2%を超える信用エクス
  ポージャーを有していなかった。
  デリバティブ資産に関連して当社に差入れられた担保は主に現金で、当社または第三者の保管機関で保管される。

  売戻条件付契約および借入有価証券取引に関連して当社に差入れられた担保は、主に米国政府債および政府機関債
  ならびに米国以外の政府債および政府機関債である。担保付契約および担保付借入金の詳細については注記11を参
  照のこと。
  売戻条件付契約および借入有価証券取引を担保する米国政府債および政府機関債ならびに米国以外の政府債および
  政府機関債は、以下の表のとおりである。
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在

  米国政府債および政府機関債              $  49,396  $  78,828
  米国以外の政府債および政府機関債              $  55,889  $  76,745
  上記の表において、
  ●米国以外の政府債および政府機関債は主に、日本、フランス、英国およびドイツの政府発行債券で構成されてい
  る。
  ●このような取引に係る当社の一義的な信用エクスポージャーは取引相手先に対するものであるため、当社は、取
  引相手先の債務不履行の場合にのみ、担保の発行体に対するリスクにさらされることになる。
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  注記27
  訴訟事件等
  当社は、当社の業務を遂行する上で生じた様々な司法手続、行政手続、仲裁手続(以下に記載するものを含む)に
  関与している。これらの手続の多くは初期段階にあり、またこれらの訴訟の多くは金額を特定しない損害賠償を求
  めるものである。
  ASC 450に基づき、「将来の事象が発生する蓋然性はほとんどないよりは高いが、ほとんど確実よりは低い」場
  合、その事象は「合理的な範囲で生じる可能性がある」となり、「将来の事象が発生する蓋然性はごくわずか」の
  場合、その事象は「ほとんどない」となる。したがって、当社が合理的な範囲で生じる可能性がある損失の範囲を
  見積もることが可能な訴訟についての合理的な範囲で生じる可能性がある損失の範囲の上限への参照は、損失リス
  クがごくわずかより高いと当社が考える訴訟についての損失の範囲の上限を意味する。
  以下に記載の案件に関しては、(ⅰ)実際のまたは潜在的な原告らがある特定の金額の金銭的損害賠償を請求して
  いる場合、(ⅱ)当社が有価証券の募集または売出しにおける購入者から訴訟を提起されている、または提起され
  るおそれがある場合で、本来判決によって命じられた金額を全額支払うべきであると当社として考える当事者が、
  当社に対して補償を行っていない場合、または(ⅲ)購入者が当社に有価証券の買戻しを要求している場合に、経
  営陣は合理的な範囲で生じる可能性のある損失の範囲を見積もることができている。経営陣は、合理的な範囲で生
  じる可能性がある損失の範囲の上限が、(a)(ⅰ)の場合には請求されている金銭的損害賠償の金額、(b)
  (ⅱ)の場合にはかかる募集または売出しにおいて当社が販売した有価証券の当初の販売価格と、訴訟開始前にお
  いてかかる有価証券のそれ以降に見積もられた最低価格との差額、(c)(ⅲ)の場合には購入者が有価証券に対
  して支払った価格から、2019年12月現在の当該有価証券の見積価値があればその金額を控除した額に相当すると見
  積っており、(ⅰ)、(ⅱ)および(ⅲ)のいずれの場合も、特定の案件またはその種の手続に関連すると考えら
  れるその他の要因を考慮している。これらの案件および以下に記載のその他の案件で、経営陣が合理的な範囲で生
  じる可能性のある損失合計の範囲を見積もることができたものについて、期末現在、当社は、合理的な範囲で生じ
  る可能性がある損失合計の範囲の上限はこれらの案件に対する引当金総額を約33億ドル超過していると見積ってい
  る。
  経営陣は、上記の見積りに含まれている以外の案件について、合理的な範囲で生じる可能性がある損失の範囲を見
  積ることは一般に不可能であり、それには、(ⅰ)実際のまたは潜在的な原告らがある特定の金額の金銭的損害賠
  償を請求していない場合(経営陣が適正な金額を算定できる場合を除く)、(ⅱ)案件が初期段階にある場合、
  (ⅲ)案件が規制当局による調査または検査の対象である場合(経営陣が適正な金額を算定できる場合を除く)、
  (ⅳ)集団訴訟が認定される可能性または集団の最終的な規模に関して不確実性がある場合、(ⅴ)係属中の上訴
  または申立の結果に関して不確実性がある場合、(ⅵ)解決すべき重要な事実関係の問題がある場合、および(ま
  たは)(ⅶ)新しく法律上の問題が提示されている場合が含まれる。例えば、以下の「規制当局の調査および検査
  ならびに関連訴訟」に記載の調査および検査に関する当社の潜在的な負債は概ね、合理的な範囲で生じる可能性が
  ある損失に係る経営陣の見積りには含まれていない。しかし、現在入手可能な情報に基づき、かかるその他の案件
  の結果は、特定期間の当社の経営成績によっては部分的に経営成績に重要となる可能性があるが、当社の財政状態
  に重要な悪影響を及ぼすことはないと経営陣は考えている。モーゲージ関連の偶発事象の詳細については注記18を
  参照のこと。
  1マレーシア・ディベロップメント・バーハッド(以下「1MDB」という。)関連訴訟
  当社は、マレーシアの政府系投資ファンドである1MDBが関与する資金調達取引およびその他の事項に関連する調
  査および検査の一環として、様々な政府および規制機関ならびに自主規制機関から召喚状ならびに文書および情報
  提供の要請を受けている。当社の子会社は、約65億ドルの1MDBの債券のアレンジャーまたは購入者としての役務
  を担った。
  2018 年11月1日、米国司法省(以下「DOJ」という。)は、当社の元常務取締役のティム・ライスナーによる犯罪
  情報および有罪答弁、ならびに元常務取締役のウン・チョンファおよびロー・テック・ジョーに対する起訴につい
  て開示した。ライスナーは、共謀してマネーロンダリングを行い、共謀して米国海外腐敗行為防止法(以下
  「FCPA」という。)の贈収賄防止規定および会計・内部統制規定に違反したとして告発する2件の犯罪情報に対し
  て、有罪を認めた。ローおよびウンは、共謀してマネーロンダリングを行い、共謀してFCPAの贈収賄防止規定に違
  反したとして、3件の容疑で起訴された。2018年8月28日、ライスナーの有罪答弁は、ニューヨーク州東部地区連
  邦地方裁判所によって受入れられ、ライスナーは両方の件について有罪判決を受けた。ウンもまた、この起訴にお
  いて、共謀してFCPAの会計・内部統制規定に違反したとして告発された。起訴状では特に、ライスナーとウンが共
  謀して、1MDBの募集または売出しによる収入を自身のために不正流用し、当社のために1MDBのビジネスを獲得、
  維持することを目的として様々な政府官僚に賄賂を支払ったことが述べられている。答弁書および起訴状は、ライ
  スナーとウンが当社の内部会計統制システムを意識的かつ故意に回避したことを示しており、こうした回避は、一
  部では、これらの募集または売出しのレビューを行った担当者および内部の委員会を繰り返し欺くことによって行
  われていた。ウンおよびローの起訴状では、当社の財務会計にかかる内部統制システムが容易に回避可能なもので
  あること、また当社のビジネス・カルチャーは、特に東南アジアにおいて、時にはコンプライアンス機能の適切な
  運用よりも取引の成果を優先したとの主張がなされている。2019年5月6日、ウンはDOJの刑事責任に関する起訴
  に対し無罪を主張した。2020年2月4日、DOJにより起訴されていない共謀者とされた元常務取締役のアンドレ
  ア・ベラが、彼が銀行業に従事することを禁じる同意命令に、FRBの申立を是認または否認することなく同意した
  ことをFRBが公表した。同意命令によりその他の罰則は科されなかった。
  2018 年12月17日、マレーシア司法長官は、元本総額約65億ドルの1MDB債券の3件の募集または売出しのアレン
  ジャーとしてのゴールドマン・サックス・インターナショナル(以下「GSI」という。)に対し、とりわけ債券収
  入の用途に関連して、募集または売出しに関する勧誘書類における開示に欠陥があったとして、マレーシアにおい
  て刑事訴訟を提起した。また、ゴールドマン・サックス(アジア)LLC(以下「GSアジア」という。)およびゴー
  ルドマン・サックス(シンガポール)PTE(以下「GSシンガポール」という。)に対しても、刑事訴訟が提起され
  ている。刑事訴訟の提起は、ライスナー、ロー、ウンおよびジャスミン・ルー・アイ・スワンに対しても行われて
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  いる。関連する報道発表において、マレーシア司法長官は、マレーシアの検察が被告に対して27億ドルに債券の募
  集または売出しに関連して受領した600百万ドルの手数料を加算した金額を上回る刑事上の罰金を科すことを求め
  ることを示した。2019年8月9日、マレーシア司法長官は、GSI、GSアジア、GSシンガポールの現職および元の取
  締役17名に対しても刑事訴訟が提起されていることを公表した。
  マレーシア証券委員会は、2018年12月および2019年3月、ゴールドマン・サックス(マレーシア)Sdn                   Bhd(以下
  「GSマレーシア」という。)に対して、(ⅰ)マレーシア証券法の違反の可能性を主張し、(ⅱ)マレーシア証券
  委員会が、GSマレーシアがマレーシアでコーポレート・ファイナンスおよびファンド管理活動を行うためのライセ
  ンスの取消しを検討していることを示す、理由提示通知を発行した。
  当社は、2018年11月以降、とりわけ1MDBへの当社の関与および当社のコンプライアンス手続に関連して、会計帳
  簿に関するデラウェア州一般会社法第220条に基づき、株主を主張する者から複数の要求を受領している。2019年
  12月13日、株主を主張する者が、とりわけ1MDBへの当社の関与および当社のコンプライアンス手続に関連する会
  計帳簿を求める訴訟をデラウェア州衡平法裁判所において提起した。
  2019 年2月19日、グループ・インクならびに当社の当時の取締役および元会長兼最高経営責任者を相手取り、1
  MDBに関連する株主代表訴訟を意図した訴訟がニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提起された。2019年7月12
  日に提出された修正訴状は、金額を特定しない損害賠償、不当利得の返還および差止命令による救済を求めてお
  り、一部の現職および元の取締役がインサイダー取引を行ったとする申立に関連したものを含む信任義務違反、不
  当利得、ならびにグループ・インクの普通株式の買い戻しおよび委任状勧誘に関連するものを含む証券取引法の詐
  欺防止規定の違反が行われたとの訴えがなされている。2019年9月12日、被告らは当該訴訟の却下を求める申立を
  行った。
  また、2019年3月以降、当社は、株主を主張する者から、1MDBおよび関連する内部統制に対する監督と情報開示
  に基づいて、一部の現職および元の取締役および執行役員に対する調査および責任追及を行うよう求められてい
  る。
  2018 年11月21日、1MDBが発行した特定の債券を保証していたインターナショナル・ペトロリアム・インベスト・
  カンパニーおよびその子会社であるアーバー・インベストメンツPJSによって、召喚状がニューヨーク郡のニュー
  ヨーク州上位裁判所に提出された。召喚状では、1MDBに関連して金額を特定しない請求がなされており、グルー
  プ・インク、GSI、GSアジア、GSシンガポール、GSマレーシア、ライスナー、ウンおよびベラ、ならびに原告らと
  以前に関係があった個人(当社の現従業員または元従業員ではない)に対して、金額を特定しない補償的および懲
  罰的損害賠償ならびにその他の救済を求めている。
  2018 年12月20日、グループ・インクならびに当社の一部の元の役員を相手取り、1MDBについてのグループ・イン
  クの開示に関して証券取引法の詐欺防止規定に違反したとして、金額を特定しない損害賠償を求め、集団訴訟を意
  図した訴訟がニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起された。2019年10月28日、原告は第二修正訴状を提出
  し、これに対し被告は2020年1月9日に却下を求める申立を行った。
  当社は、DOJならびにその他の政府および規制当局による1MDBに関連する調査に協力している。当社はまた、特定
  の政府および規制当局による調査および手続の解決の可能性についてそれら政府および規制当局と協議を行ってい
  る。協議によりこれらの事項が解決されるという保証はない。このような解決やDOJまたはその他の政府もしくは
  規制当局による手続によっては、当社の業務に対する制限を含め、当社に対して重大な罰金、罰則およびその他の
  制裁が科される可能性がある。
  モーゲージ関連案件
  2010 年4月以降、集団訴訟を意図した数多くの証券訴訟が、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起されて
  おり、とりわけ、債務担保証券市場における当社の業務および当社の利益相反の管理に関するグループ・インクの
  情報公開の適切性に疑問を呈している。
  2011 年7月25日に提出された併合修正訴状では、グループ・インク、ならびにグループ・インクおよびその関連会
  社の現職および元の役員および従業員の一部が被告とされており、概ね、証券取引法セクション10(b)および20
  (a)に違反しているとの訴えがなされており、金額を特定しない損害賠償を求めている。被告らは略式判決を求
  める申立を行った。2018年12月11日、第二巡回控訴裁判所は、地方裁判所による2018年8月14日付の集団認定の許
  可に関する中間審理を求める被告らの申立を認めた。2019年1月23日、地方裁判所は、控訴裁判所の決定が出るま
  で、手続を停止した。
  2019 年2月15日以降、17億ドルの有価証券を発行した2件の住宅ローン担保証券化信託の受託者である米国銀行全
  国協会によって、ゴールドマン・サックス・モーゲージ・カンパニーおよびGSモーゲージ・セキュリティーズ・
  コープに対する召喚状および訴状が提出され、当案件は、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において係争中
  である。召喚状および訴状では概ね、信託のモーゲージ・ローンが適用される表明および保証を遵守できなかった
  との訴えがなされており、特定の履行、またはその代替として、補償的損害賠償およびその他の救済を求めてい
  る。2019年9月23日、被告らは訴状の却下を求める申立を行った。
  当社は、一部の規制当局からの要請も含めて、モーケージ関連業務に関連する情報提供の要請を引き続き受けてい
  る。
  取締役報酬関連訴訟
  2017 年5月9日、グループ・インクならびに一部の現職および元の取締役は、デラウェア州衡平法裁判所に提起さ
  れた株主直接訴訟および代表訴訟を意図した訴訟の被告となっている(2015年6月に提起され2012年から2014年度
  における取締役報酬が過大であることを主張した株主代表訴訟を意図した類似の訴訟は、2016年12月に再申立が可
  能な形で自主的に取り下げられた)。この訴訟では、被告である非従業員取締役に対して2015年度以降に支払われ
  た報酬が過大であるとの訴え、また株式インセンティブ・プランに関する株主の承認を求めることに関連した特定
  の開示は不十分であったとの訴えがなされている。訴状では信認義務違反に対する請求が申立てられており、とり
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  わけ、取消、場合によっては取消による損害賠償、不当利得の返還および複数事案に関する株主投票の実施を求め
  ている。2018年10月23日、同裁判所は両当事者の和解案の承認を却下した。2019年5月31日、同裁判所は開示に関
  する請求を却下したが、非従業員取締役の報酬に関する請求については継続させることを認めた。
  通貨関連訴訟
  GS&Co. およびグループ・インクは、推定上の外国為替商品の間接的購入者を代表して、2016年9月以降にニュー
  ヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起された集団訴訟を意図した訴訟の被告に含まれている。2019年8月5日、
  原告らは概ね、外国為替市場を共謀して操作したとする申立、様々な州の反トラスト法および州の消費者保護法に
  基づいた請求の申立、および金額を特定しない3倍損害賠償の要求を行う、第三併合修正訴状を提出した。
  GS&Co. およびグループ・インクは、GS&Co.およびグループ・インクを含めて和解に達した集団訴訟からの離脱を選
  択した外国為替商品の直接購入者の一部によって2018年11月7日にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起
  された訴訟の被告に含まれている。2019年6月11日に提出した第二修正訴状では概ね、被告らが、外国為替市場を
  共謀して操作したとする申立に関連して連邦反トラスト法および州コモン・ローに違反したとの訴えがなされ、宣
  言的救済および差止による救済ならびに金額を特定しない補償的損害賠償、懲罰的損害賠償、3倍損害賠償、およ
  びその他の損害賠償を求めている。2019年7月25日、被告らは訴状の却下を求める申立を行った。
  ファイナンシャル・アドバイザリー業務
  グループ・インクおよびその関連会社の一部は、当社のファイナンシャル・アドバイザリー業務に関連して、顧客
  および第三者との様々な民事訴訟、仲裁手続ならびにその他の争議の当事者となることがある。これらの請求では
  概ね、とりわけ補償的損害賠償を求めているが、懲罰的損害賠償を求めている場合もあり、また一部の場合におい
  ては当社が利益相反について適切な開示または処理を行わなかったとの訴えがなされている。
  引受訴訟

  当社の関連会社は、有価証券の募集または売出しに関連する複数の訴訟の被告に含まれている。以下に記載のもの
  を含むこれらの訴訟において、原告らは、連邦および州の証券法、また場合によってはその他の適用される法律に
  基づき集団訴訟または個別請求を申立てており、原告らが購入した有価証券の募集または売出しに関する勧誘書類
  に重要な不実記載および記載の欠如があると主張し、金額を特定しない補償的損害賠償および取消による損害賠償
  を求めている。当該訴訟の一部では、追加的な主張がなされている。
  アデプタス・ヘルス・インク:      GS&Co. は、他の引受会社とともに、テキサス州東部地区連邦地方裁判所において
  2016年10月以降に提起され併合された複数の集団訴訟を意図した証券訴訟の被告となっている。引受会社の他に、
  アデプタス・ヘルス・インク(以下「アデプタス」という。)の一部の元取締役および役員、ならびにアデプタス
  の出資者も被告に含まれている。引受会社については、2017年11月21日に提出された併合訴状は、2014年6月の
  124百万ドルの株式公開、2015年5月の154百万ドルの売出し、2015年7月の411百万ドルの売出しおよび2016年6
  月の175百万ドルの売出しに関するものであった。GS&Co.は2014年6月の株式公開において総額約37百万ドルの普
  通株式1.69百万株、2015年5月の売出しにおいて総額約61百万ドルの普通株式962,378株、2015年7月の売出しに
  おいて総額約185百万ドルの普通株式1.76百万株、および2016年6月の売出しにおいて総額約175百万ドルの全普通
  株式を引受けた。2017年4月19日、アデプタスは米国破産法チャプター11の適用を申請した。2020年1月9日、同
  裁判所は、当事者間の和解を予備的に承認した。当社は、和解のために当社が提案した拠出額を全額引当済であ
  る。
  サンエディソン・インク:     GS&Co. は、他の引受会社とともに、2015年8月の650百万ドルのサンエディソン・イン
  ク(以下「サンエディソン」という。)の転換優先株式の公募に関連して、2016年3月以降に提起された複数の集
  団訴訟を意図した訴訟および個別訴訟の被告となっている。被告には、サンエディソンの一部の取締役および役員
  も含まれている。2016年4月21日、サンエディソンは米国破産法チャプター11の適用を申請した。係属中の訴訟は
  ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に移管され、2017年3月17日、集団訴訟を意図した訴訟の原告らは併合修
  正訴状を提出した。GS&Co.は、引受会社として、募集または売出しにおいて総額約139百万ドルのサンエディソン
  の転換優先株式138,890株を販売した。2018年4月10日および2018年4月17日、個別訴訟の一部の原告らは修正訴
  状を提出した。被告らは個別訴訟の一部の原告らとの和解および集団訴訟についての和解に達し、裁判所は2019年
  10月25日にこれを承認した。当社は、和解のための当社の拠出金全額を支払ったことになる。2019年12月18日、被
  告らは残りの個別訴訟の訴状の却下を求める申立を行った。
  ヴァレアント・ファーマシューティカルズ・インターナショナル・インク:               GS&Co. およびゴールドマン・サック
  ス・カナダ・インク(以下「GSカナダ」という。)は、他の引受会社および当初の購入者とともに、2016年3月2
  日にカナダのケベック州上級裁判所に提起された集団訴訟を意図した訴訟の被告となっている。他の引受会社およ
  び当初の購入者の他に、ヴァレアント・ファーマシューティカルズ・インターナショナル・インク(以下「ヴァレ
  アント」という。)、ヴァレアントの一部の取締役および役員、ならびにヴァレアントの監査役も被告に含まれて
  いる。GS&Co.およびGSカナダについては、訴状は、2013年6月の23億ドルの普通株式の公募、2013年6月の元本32
  億ドルの優先証券の規則144Aに基づく募集または売出し、および2013年11月の元本900百万ドルの優先証券の規則
  144Aに基づく募集または売出しに関するものであった。訴状では、ケベック証券法およびケベック民法に基づく訴
  えがなされている。2017年8月29日、裁判所は、募集または売出しにおける米国外の購入者のみを含む集団を認定
  した。2017年11月30日、当該認定の控訴の許可を求める被告らの申立は否認された。
  GS&Co. およびGSカナダは、唯一の引受会社として、2013年6月に募集総額約453百万ドルの普通株式5,334,897株を
  米国外の購入者に対して販売した。また当初の購入者として、2013年6月および2013年11月の規則144Aに基づく募
  集または売出しにおいて、米国外の購入者に対する販売の一定割合である、元本約14.2百万カナダドルの優先証券
  を保有していた。
  スナップ・インク:    GS&Co. は、他の引受会社とともに、2017年3月の39.1億ドルのスナップ・インクの株式公開に
  関連して、2017年5月以降にロサンゼルス郡のカリフォルニア州上位裁判所およびカリフォルニア州中部地区連邦
  地方裁判所において係争中の集団訴訟を意図した証券訴訟の被告となっている。引受会社の他に、スナップ・イン
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  クならびにその一部の役員および取締役が被告に含まれている。GS&Co.は募集総額約970百万ドルの普通株式
  57,040,000株を引受けた。2018年9月18日、GS&CO.を含む引受会社の被告らは、地方裁判所訴訟から任意で免訴さ
  れた。地方裁判所訴訟では、原告の集団認定の申立を承認した2019年11月20日の裁判所の命令を受けて、被告らは
  2019年12月19日に略式判決を求める申立を行った。州裁判所の訴訟は停止された。2020年1月17日、連邦訴訟の当
  事者は、文書化と裁判所の承認を条件として大筋で和解に達した。
  シー・リミテッド:    GSアジアは、他の引受会社とともに、2017年10月の989百万ドルのシー・リミテッドのアメリ
  カ預託株式の株式公開に関連して、2018年11月1日にニューヨーク郡のニューヨーク州上位裁判所に提起された集
  団訴訟を意図した証券訴訟の被告となっている。引受会社の他に、シー・リミテッドならびにその一部の役員およ
  び取締役が被告に含まれている。GSアジアは募集総額約420百万ドルのアメリカ預託株式28,026,721株を引受け
  た。2019年1月25日、原告らは修正訴状を提出した。2019年3月26日、被告らは訴状の却下を求める申立を行っ
  た。
  アルティス・USA・インク:     GS&Co. は、他の引受会社とともに、2017年6月の21.5億ドルのアルティス・USA・イン
  ク(以下「アルティス」という。)の株式公開に関連して、2018年6月以降にクイーンズ郡のニューヨーク州上位
  裁判所およびニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所において係争中の集団訴訟を意図した証券訴訟の被告となっ
  ている。引受会社の他に、アルティスならびにその一部の役員および取締役も被告に含まれている。GS&Co.は募集
  総額約368百万ドルの普通株式12,280,042株を引受けた。2019年5月10日、地方裁判所の原告らは修正訴状を提出
  し、2019年6月27日、州裁判所訴訟の原告らは併合修正訴状を提出した。2019年7月23日、被告らは州裁判所訴訟
  の修正訴状の却下を求める申立を行った。2019年10月14日、被告らは地方裁判所訴訟の訴状の却下を求める申立を
  行った。
  キャンピング・ワールド・ホールディングス・インク:          GS&Co. は、他の引受会社とともに、2018年12月以降にイリ
  ノイ州北部地区連邦地方裁判所、ニューヨーク郡のニューヨーク州上位裁判所およびイリノイ州クック郡巡回裁判
  所の衡平法部において係争中の集団訴訟を意図した証券訴訟の被告となっている。引受会社の他に、キャンピン
  グ・ワールド・ホールディングス・インク(以下「キャンピング・ワールド」という。)、その一部の役員および
  取締役、ならびにその一部の株主が被告に含まれている。引受会社に対する訴状は、キャンピング・ワールドの普
  通株式の募集または売出し3件に関連するもので、2016年10月の261百万ドルの株式公開、2017年5月の303百万ド
  ルの売出し、および2017年10月の310百万ドルの売出しを対象とするものである。GS&Co.は、2016年10月の株式公
  開において募集総額約94百万ドルの普通株式4,267,214株、2017年5月の売出しにおいて募集総額約126百万ドルの
  普通株式4,557,286株、2017年10月の売出しにおいて募集総額約143百万ドルの普通株式3,525,348株を引受けた。
  GS&Co.およびその他の被告らは、2019年2月28日にニューヨーク州裁判所の訴訟、2019年4月19日にイリノイ州裁
  判所の訴訟、また2019年5月17日にイリノイ州の地方裁判所の訴訟の却下を求める申立を行った。イリノイ州裁判
  所の訴訟は、イリノイ州地方裁判所において訴訟却下の申立が決定されるまで停止されている。
  アルナイラム・ファーマシューティカルズ・インク:          GS&Co. は、他の引受会社とともに、2017年11月の805百万ド
  ルのアルナイラム・ファーマシューティカルズ・インク(以下「アルナイラム」という。)の普通株式の株式公開
  に関連して、2019年9月12日にニューヨーク郡のニューヨーク州上位裁判所に提起された集団訴訟を意図した証券
  訴訟の被告となっている。引受会社の他に、アルナイラムならびにその一部の役員および取締役も被告に含まれて
  いる。GS&Co.は募集総額約322百万ドルの普通株式2,576,000株を引受けた。2019年12月20日、被告らは2019年11月
  7日に提出された修正訴状の却下を求める申立を行った。
  ウーバー・テクノロジーズ・インク:       GS&Co. は、他の引受会社とともに、2019年5月の81億ドルのウーバー・テク
  ノロジーズ・インク(以下「ウーバー」という。)の株式公開に関連して、2019年9月以降提起された、サンフラ
  ンシスコ郡のカリフォルニア州上位裁判所およびカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所の複数の集団訴訟を意
  図した証券訴訟の被告となっている。引受会社の他に、ウーバーならびにその一部の役員および取締役も被告に含
  まれている。GS&Co.は募集総額約16億ドルの普通株式35,864,408株を引受けた。2020年1月30日、州裁判所訴訟の
  原告らは併合修正訴状を提出した。
  ベネトア・マテリアルズ・ピーエルシー:        GS&Co. は、他の引受会社とともに、ベネトア・マテリアルズ・ピーエル
  シー(以下「ベネトア」という。)の2017年8月の522百万ドルの株式公開および2017年12月の534百万ドルの株式
  売出しに関連して、2019年2月以降に提起された、ダラス郡のテキサス州地方裁判所およびテキサス州南部地区連
  邦地方裁判所の集団訴訟を意図した証券訴訟の被告となっている。引受会社の他に、ベネトア、その一部の役員お
  よび取締役、ならびに一部の株主も被告に含まれている。GS&Co.は、2017年8月の株式公開において募集総額約
  127百万ドルの普通株式6,351,347株、また2017年12月の株式売出しにおいて募集総額約127百万ドルの普通株式
  5,625,768株を引受けた。2020年1月21日、テキサス州控訴裁判所はテキサス州地方裁判の判決を無効にし、人的
  裁判管轄権の欠如を理由に州裁判所訴訟において、GS&Coを含む引受会社である被告らに対する請求を却下した。
  2020年2月18日、被告らは連邦訴訟における併合訴状の却下を求める申立を行った。
  投資運用業務
  グループ・インクおよびその関連会社の一部は、当社の投資運用業務により被ったとされる損失に関連して、顧客
  との様々な民事訴訟、仲裁手続およびその他の争議の当事者となっている。これらの請求は概ね、とりわけ補償ま
  たはその他の補償的損害賠償、また一部の場合においては懲罰的損害賠償を求めている。
  有価証券貸付反トラスト訴訟
  グループ・インクおよびGS&Co.は、有価証券貸付の実務に関連して、2017年8月以降にニューヨーク州南部地区連
  邦地方裁判所に提起された集団訴訟を意図した反トラスト訴訟および3件の個別訴訟の被告に含まれている。訴状
  では概ね、被告らが共謀して有価証券貸付取引用電子プラットフォームの開発を妨害したとする申立に関連して、
  連邦および州の反トラスト法、ならびに州コモン・ローに基づく訴えがなされている。個別訴状では、取引関係の
  不法な妨害に対する訴えおよび取引実務に関する州法に基づく訴えもなされており、第二および第三の個別訴訟に
  おいては、州コモン・ローに基づく不当利得に対する訴えもなされている。訴状では、宣言的救済および差止によ
  る救済ならびに金額を特定しない補償的損害賠償、3倍損害賠償、懲罰的損害賠償、およびその他の損害賠償を求
  めている。2018年1月26日、グループ・インクは、集団訴訟を意図した訴訟から任意で免訴された。2018年9月27
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  日、集団訴訟の却下を求める被告らの申立は否認された。被告らは、2018年12月21日に第二の個別訴訟の却下を求
  める申立を行った。被告らの第一の個別訴訟の却下を求める申立は、2019年8月7日に認められた。
  金利スワップ反トラスト訴訟
  グループ・インク、GS&Co.、GSI、GSバンクUSAおよびゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・マーケッツ・
  エルピー(以下「GSFM」という。)は、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において2015年11月に提起され併
  合された、金利スワップ取引に関する集団訴訟を意図した反トラスト訴訟の被告に含まれている。同じゴールドマ
  ン・サックス企業が、スワップ執行ファシリティの3名の運営者およびその一部の関連会社によって、ニューヨー
  ク州南部地区連邦地方裁判所において、それぞれ2016年4月および2018年6月に開始された金利スワップ取引に関
  する2件の反トラスト訴訟の被告となっている。これらの訴訟は公判前手続のために併合されている。訴状では概
  ね、被告らが共謀して金利スワップの取引所における売買を妨害したとする申立に関連して、連邦反トラスト法お
  よび州コモン・ローに基づく訴えがなされている。個別訴訟の訴状では、州反トラスト法に基づく訴えもなされて
  いる。訴状では、宣言的救済および差止による救済ならびに金額を特定しない3倍損害賠償が求められている。被
  告らは集団訴訟および第一の個別訴訟の却下を求める申立を行い、地方裁判所は、第一の個別訴訟において原告ら
  が主張した州のコモン・ローに基づく請求を否認し、集団訴訟を意図した訴訟における州のコモン・ローに基づく
  請求および両訴訟における反トラスト法に基づく請求を2013年から2016年の期間に限定した。2018年11月20日、裁
  判所は、第二の個別訴訟の却下を求める被告らの申立を一部認め、一部否認し、不当利得および不法な妨害に対す
  る州コモン・ローに基づく請求を却下したが、連邦および州の反トラスト法に基づく請求の却下を否認した。2019
  年3月13日、裁判所は、2008年から2012年の行為に関連する申立を追加するよう訴状の修正を求める集団訴訟を意
  図した訴訟の原告らの申立を否認したが、2013年から2016年に関連する限定的な主張の追加を求める申立は認め
  た。申立は、原告らにより、2019年3月22日に提出された第四併合修正訴状に追加された。2019年3月7日、集団
  訴訟を意図した訴訟の原告らは、集団認定の申立を行った。
  GSE 債券反トラスト訴訟
  GS&Co. は、他のディーラーとともに、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において2019年2月以降に提起され
  併合された、連邦住宅抵当公庫、連邦住宅金融抵当公庫、連邦農業信用銀行資金調達公社および連邦住宅貸付銀行
  (以下総称して「GSE」という。)が発行した社債に関連する多くの集団訴訟を意図した反トラスト訴訟の被告に
  含まれている。2019年9月10日に提出された第三併合修正訴状は、GSEが発行した社債の流通市場において被告ら
  が共謀して市場を操作したとする申立に関連して、連邦反トラスト法に基づく訴えがなされている。訴状では、宣
  言的救済および差止による救済、ならびに金額を特定しない3倍損害賠償が求められている。2019年12月12日、同
  裁判所は、当社および集団訴訟の原告らとの間での和解を予備的に承認した。当社は、和解のための当社の拠出額
  を全額引当済である。2019年9月以降、ルイジアナ州およびバトンルージュ市は、集団訴訟の被告らおよび多数の
  ディーラーに対して、集団訴訟と同じ請求を主張してルイジアナ州中部地区連邦地方裁判所に訴状を提出した。
  2020年1月、ルイジアナ州とバトンルージュ市は集団訴訟の和解に加わることを選択し、再申立が不可能な形で
  GS&Co.に対する訴訟を自主的に取り下げた。
  変動金利要求払債反トラスト訴訟
  GS&Co. は、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において2019年2月以降に個別に提起され併合された、変動金
  利要求払債(以下「VRDO」という。)に関連する集団訴訟を意図した訴訟の被告に含まれている。2019年5月31日
  に提出された併合修正訴状では概ね、被告らが共謀してVRDOの市場を操作したとする申立に関連して、連邦反トラ
  スト法および州コモン・ローに基づく訴えがなされている。訴状では、宣言的救済および差止による救済、ならび
  に金額を特定しない補償的損害賠償、3倍損害賠償、およびその他の損害賠償を求めている。2019年7月30日、被
  告らは訴訟の却下を求める申立を行った。
  コモディティ関連訴訟
  GSI は、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において2014年11月25日以降に提起され、直近で2017年5月15日
  に修正されたプラチナおよびパラジウムの取引に関連する集団訴訟を意図した複数の訴訟の被告に含まれている。
  修正訴状では概ね、被告らが共謀して現物のプラチナおよびパラジウムのベンチマーク価格を操作したとする申立
  に関連して、連邦反トラスト法および商品取引法に違反したとの訴えがなされ、宣言的救済および差止による救
  済、ならびに金額を特定しない3倍損害賠償を求めている。2017年7月21日、被告らは第三併合修正訴状の却下を
  求める申立を行った。
  GS&Co. 、GSI、J.アロン・アンド・カンパニー、および2014年度第4四半期に売却されたが以前はグループ・イン
  クの連結子会社であったメトロは、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において2013年8月1日に提起され併
  合された複数の集団訴訟および個別訴訟の被告となっている。訴状では概ね、アルミニウムの保管およびアルミニ
  ウム取引に関連して、連邦反トラスト法および州法違反をしたとする訴えがなされている。訴状は、宣言的救済、
  差止による救済およびその他の衡平法上の救済、ならびに3倍損害賠償を含む金額を特定しない損害賠償を求めて
  いる。2016年12月、連邦地方裁判所は、残りのすべての請求について、被告らの訴状却下の申立を承認した。一部
  の原告らはその後、2016年12月に不服申立を行った。2019年8月27日、第二巡回裁判所は、地方裁判所の棄却を無
  効にし、案件についてさらに手続きを行うよう地方裁判所に差し戻した。
  米国債関連訴訟
  GS&Co. は、他のプライマリー・ディーラーとともに、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において2015年7月
  以降に提起され併合された、米国債の販売に関連する複数の集団訴訟を意図した訴訟の被告に含まれている。
  GS&Co.はまた、他のプライマリー・ディーラーとともに、2017年8月25日にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判
  所に提起された同様の個別訴訟の被告にも含まれている。2017年12月29日に提出された併合集団訴訟の訴状では概
  ね、被告らが共謀して米国債の発行日取引およびオークションを操作したとする申立に関連して、連邦反トラスト
  法に違反したとの訴え、またGS&CO.を含む一部の被告らが共謀して、入札プロセスにおける競争を妨害するために
  電子取引プラットフォーム上での米国債の売買を妨害したとの訴えがなされている。個別訴状では、商品取引所法
  に違反して、同様に共謀して発行日取引市場およびオークションならびに関連する先物およびオプションを操作し
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  たとの訴えがなされている。訴状では、宣言的救済および差止による救済、金額を特定しない3倍損害賠償ならび
  に補償を求めている。2018年2月23日、被告らは訴訟の却下を求める申立を行った。
  雇用関連案件
  2010 年9月15日、3名の女性元従業員によって集団訴訟を意図した訴訟がニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所
  に提起された。訴状およびその後日の修正では、グループ・インクおよびGS&Co.が報酬、昇進および業績評価に関
  して女性従業員を体系的に差別しているとの訴えがなされている。訴状では、2002年7月以降にグループ・インク
  およびGS&Co.によって特定の地域において特定のレベルで雇用された全女性従業員から構成される集団であること
  を主張しており、連邦およびニューヨーク市の差別に関する法律に基づく訴えがなされている。訴状では、集団訴
  訟の認定、差止による救済、ならびに金額を特定しない補償的、懲罰的およびその他の損害賠償を求めている。
  2018 年3月30日、地方裁判所は原告らの直接的および間接的な差別にかかる請求について、損害賠償の集団として
  認定した。2018年9月4日、第二巡回控訴裁判所は、地方裁判所による集団認定の決定に関する中間審理を求める
  被告らの申立を否認し、その後、再審理を求める被告らの申立を否認した。2018年9月27日、原告らは、差止によ
  る救済および宣言的救済のために集団認定を求めないことを地方裁判所に伝えた。2019年4月12日、グループ・イ
  ンクおよびGS&Co.は、雇用関係の紛争を仲裁により解決することに同意したグループ・インクおよび(または)
  GS&Co.との同意の当事者である特定の集団のメンバーに関し、仲裁強制の申立を提出した。原告らは、集団訴訟の
  提起後に締結された仲裁合意の法的強制力に異議を申し立てる申立を提出した。
  規制当局の調査および検査ならびに関連訴訟
  グループ・インクおよびその関連会社の一部は、以下の当社の事業および業務に関する様々な事項について、様々
  な政府および規制機関ならびに自主規制機関による多数のその他の調査および検査、訴訟ならびに株主の要求の対
  象となっており、いくつかの案件では、召喚状を受領し、文書および情報の提供要請を受けている。
  ●公募のプロセス
  ●当社の投資運用サービスおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービス
  ●利益相反
  ●市場調査の独立性、ならびに市場調査アナリストおよび投資銀行の社員を含む他の会社の社員ならびに第三者と
  の関係性を含む、市場調査の実務慣行
  ●政府が関連する資金調達およびその他の事項、ならびに地方債に関わる取引(これには、州および地方自治体で
  ある顧客に関するウォールクロス手続および利益相反の開示、地方自治体による募集に関連した地方自治体のデ
  リバティブ商品の売買および構築、政治献金に関する規則、地方自治体向けのアドバイザリー・サービス、なら
  びにクレジット・デフォルト・スワップ取引が地方自治体である発行体に与え得る影響が含まれる)
  ●社債、国債、為替、コモディティおよびその他の金融商品の募集または売出し、オークション、販売、取引およ
  び決済、関連する販売ならびにその他の連絡および活動、ならびに当該活動に関連する当社の監督および統制
  (これには、対象となる空売りに関する規則の遵守、アルゴリズム、高頻度および定量的取引、当社の米国の代
  替的取引システム(ダークプール)、先物取引、オプション取引、発行日取引、取引報告、テクノロジー・シス
  テムおよび統制、有価証券貸付の実務慣行、信用デリバティブおよび金利スワップの取引および決済、コモディ
  ティ取引および金属の貯蔵、私募の実務慣行、有価証券の割当および取引、ならびに為替レートなどのベンチ
  マーク・レートの設定に関連する取引業務および連絡が含まれる)
  ●FCPAの遵守
  ●当社の雇用および報酬の慣行
  ●当社のリスク管理統制システム
  ●インサイダー取引、会社および政府の動向に関する重要な非公開情報の悪用および流布の可能性、ならびに当社
  のインサイダー取引統制および情報障壁の有効性
  当社は、かかるすべての政府および規制当局による調査および検査に協力している。
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  注記28
  従業員給付制度
  当社は、各種年金制度および特定のその他の退職後給付制度(主に健康保険や生命保険)を提供している。当社は
  また、元従業員や休職中の従業員に対して退職前に一定の給付を支給している。
  確定給付型年金制度および退職後給付制度
  一部の米国以外の子会社の従業員は、様々な確定給付型年金制度に加入している。これらの制度による給付は、一
  般に勤続年数および対象報酬の一定割合に基づいて行われる。当社は、一部の英国の従業員を対象とした確定給付
  型年金制度を維持している。2008年4月に英国の確定給付型年金制度は新規加入者の受付けを終了し、2016年3月
  31日現在の加入者に関して凍結された。これらの米国外の制度は当社の連結経営成績に対して重要な影響を及ぼさ
  ない。
  当社は、2003年11月1日より前に雇用されたほとんどすべての米国の従業員を対象とした確定給付型年金制度を維
  持している。2004年11月に当該制度は新規加入者の受付けを終了し、現加入者に関して凍結された。また、当社
  は、当該プログラムの対象となっている受給資格のある定年退職者およびその扶養家族に対して、医療保険および
  生命保険を給付する未積立の退職後給付制度を有している。これらの制度は当社の連結経営成績に対して重要な影
  響を及ぼさない。
  当社は、制度資産の公正価値と給付債務との差額として測定される、確定給付型年金制度および退職後給付制度の
  積立状況を連結貸借対照表に認識している。2019年12月現在、これらの制度に関連して、その他資産には257百万
  ドル(積立超過の年金制度に関連する)が含まれ、その他負債には415百万ドルが含まれている。2018年12月現
  在、これらの制度に関連して、その他資産には462百万ドル(積立超過の年金制度に関連する)が含まれ、その他
  負債には344百万ドルが含まれている。
  確定拠出型年金制度
  当社は米国および米国以外の従業員に対する確定拠出型年金制度に資金を拠出している。これらの制度に対する当
  社の拠出額は、2019年度において254百万ドル、2018年度において240百万ドルおよび2017年度において257百万ド
  ルであった。
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  注記29
  従業員報奨制度
  株式報奨に代えて提供される従業員の役務に対する費用は通常、当該報奨の付与日現在の公正価値に基づいて測定
  される。将来の役務提供を必要としない株式報奨(退職適格従業員に付与される報奨を含む確定報奨)は即時に費
  用計上される。将来の役務提供を必要とする株式報奨は当該役務期間にわたり償却される。失権は発生時に計上さ
  れる。
  RSU に支払われる配当金相当額は、利益剰余金の減額として計上される。将来の役務提供を必要とするRSUが失権し
  た場合、利益剰余金の減額として当初計上されていた関連する配当金相当額は、失権が発生した期間の報酬費用に
  組替えられる。
  当社は通常、株式報奨の交付時に普通株式を新規発行している。主に利害が対立している従業員(対応する報奨契
  約に説明されるとおり)に関連した特別な場合において、当社は持分商品として会計処理される株式報酬を現金決
  済することができる。現金決済を認める条件が付されているこれらの報奨については、現金決済時の報奨の価値と
  付与日現在の価値との差額の範囲で株式払込剰余金が調整される。
  株式報奨制度
  当社はRSU、制限付株式、配当等価権、報奨型ストックオプション、非適格ストックオプション、株式評価益権、
  およびその他の株式報酬を提供する株式報奨制度である2018年度ザ・ゴールドマン・サックス改訂・修正株式報奨
  制度(以下「2018年度SIP」という。)を有しており、そのいずれも業績連動型であることがある。2018年5月2
  日に、2018年度SIPは株主により承認された。2018年度SIPは従来実施されていた2015年度ザ・ゴールドマン・サッ
  クス改訂・修正株式報奨制度(以下「2015年度SIP」という。)を置き換えるもので、承認日以降に付与される報
  奨に適用される。2015年度SIPは従来実施されていた2013年度ザ・ゴールドマン・サックス改訂・修正株式報奨制
  度(以下「2013年度SIP」という。)を置き換えたものである。
  2019 年12月現在、60.6百万株が2018年度SIPに基づき付与可能であった。2018年度SIP、2015年度SIPまたは2013年
  度SIPに基づき付与された報奨の対象となる普通株式のうち、失権、終了または取消しにより交付されなかった、
  あるいは放棄または保留された株式がある場合、これらの株式は2018年度SIPに基づき、再び交付の対象となる。
  付与可能な株式は、2018年度SIPに基づき会社組織の一定の変化について変更が許容される。2018年度SIPは2022年
  に行われる年次株主総会の日に終了する予定である。
  制限付株式ユニット
  当社は、従業員にRSU(業績連動型のRSUを含む)の付与を行っている。RSUは通常、適用される権利確定および交
  付後の譲渡制限に関する流動性割引を考慮した、対象となる株式の付与日の終値に基づき評価される。RSUは通
  常、該当する報奨契約に概説されている方法で権利が確定し、対象となる普通株式(必要な源泉徴収税控除後)が
  交付される。従業員報奨契約では通常、退職、死亡、障害および利害が対立している従業員などの特定の状況にお
  いて権利確定期間が短縮されることが規定されている。対象となる普通株式の交付は、一般的に3年間にわたり発
  生し、受給者が報奨契約に概説されている一定の権利確定要件およびその他の要件を満たすことが条件となる。
  RSU に関連する2019年度の増減は以下の表のとおりである。
                発行済RSUの付与日現在の加重平均公正価値
          発行済RSU数       (単位:ドル)
       将来の役務提供が必要    将来の役務提供が不要    来の役務提供が必要   将来の役務提供が不要
  期首残高       3,761,839    13,328,995   $  217.85  $  187.27
  付与       4,770,662    7,307,148  $  178.76  $  176.54
  失権       (468,754)    (265,510)  $  196.13  $  184.36
  交付        –   (9,222,049)   $   – $  175.54
  権利確定       (3,550,271)     3,550,271  $  195.09  $  195.09
  期末残高       4,513,476    14,698,855   $  196.69  $  191.25
  上記の表において、
  ●付与されたRSUの付与日現在の加重平均公正価値は、2019年度において177.42ドル、2018年度において218.06ド
  ルおよび2017年度において206.88ドルであった。付与されたRSUの公正価値には、通常は最長4年の権利確定お
  よび交付後の譲渡制限を反映して、2019年度において10.5%、2018年度において11.9%および2017年度において
  10.7%の流動性割引が含まれている。
  ●権利が確定した報奨の公正価値総額は、2019年度において20.0億ドル、2018年度において17.9億ドルおよび2017
  年度において21.4億ドルであった。
  ●RSUの期末残高には、将来の役務提供が必要となる制限付株式が、2019年12月では23,068株および2018年12月で
  は1,649株含まれている。
  ●RSUの期末残高には、業績連動型で将来の役務提供が必要となるRSUが、2019年12月現在では224,898ユニット含
  まれており、2019年12月現在に発生している可能性のある当該RSUの最大ユニット数を表している。
  ●RSUの期末残高にはまた、業績連動型であるが将来の役務提供は不要なRSUが、2019年12月現在では268,433ユ
  ニットおよび2018年12月現在では174,579ユニット含まれており、発生している可能性のある当該RSUの最大ユ
  ニット数は、2019年12月現在では402,650ユニットおよび2018年12月現在では261,869ユニットであった。
  2019 年度末に関連して、当社は、2020年度第1四半期において、従業員に8.3百万ユニットのRSU(そのうち2.9百
  万ユニットは、関連する普通株式の交付条件として将来の役務提供が必要である)を付与した。これらの報奨は報
  奨契約に概説のとおり、追加条件が付されている。必要な源泉徴収税を控除した後、これら報奨の株式は一般的に
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  3年間にわたり交付されるが、2025年1月まで権利確定および交付後の譲渡制限がある。これらの付与は、上記の
  表に含まれていない。
  2019 年12月現在、権利未確定の株式報酬契約に関連する未認識の報酬費用は総額467百万ドルであった。この費用
  は加重平均期間の1.79年間にわたり認識されることになる。
  ストックオプション
  ストックオプションは通常、該当するストックオプション契約に概説されている方法で権利が確定した。通常、ス
  トックオプションは付与日から10年目に期間が終了したが、該当するストックオプション契約および付与時点で実
  施されていたSIPの条項に従い、特定の状況においては早期終了や取消しとなる可能性もあった。
  2019 年12月現在および2018年12月現在のいずれにおいても未行使のオプションはなかった。
  2019 年度に行使されたオプションなかった。2018年度において、2.10百万個のオプションが、加重平均行使価格
  78.78ドルで行使された。行使されたオプションの本源的価値の総額は、2018年度において288百万ドルおよび2017
  年度において589百万ドルであった。
  株式報酬および関連する税務上の効果は、以下の表のとおりである。
                 以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)             2019 年12月  2018 年12月  2017 年12月
  株式報酬            $  2,120 $  1,850 $  1,812
  行使されたオプションに関する税務上の効果            $  – $  64 $  139
  株式報奨に関する税務上の効果            $  63 $  269 $  719
  上記の表において、株式報奨に関連する税務上の効果は、RSUについて支払われた配当相当金および株式報奨の対
  象となる普通株式の交付に関連する税務上の効果、ならびに行使されたストックオプションに関連する税務上の効
  果を表す。
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  注記30
  親会社
  グループ・インク-要約損益計算書
                以下で終了した事業年度

  (単位:百万ドル)            2019 年12月   2018 年12月   2017 年12月
  収益
  子会社およびその他関連会社からの配当金:
  銀行
             $  63 $  102 $  550
  銀行以外
               4,199   16,368   11,016
  その他収益             335   (1,376)   (384)
  受取利息以外の収益合計             4,597   15,094   11,182
  受取利息             7,575   6,617   4,638
  支払利息             8,545   8,114   5,978
  支払利息純額             (970)   (1,497)   (1,340)
  純収益合計             3,627   13,597   9,842
  営業費用

               331   299   330
  人件費
  その他費用             1,365   1,192   428
  営業費用合計             1,696   1,491   758
  税引前当期純利益             1,931   12,106   9,084
  法人税等/(税務上の効果)             (538)   (1,173)   3,404
  子会社およびその他関連会社の未分配利益/(損失)             5,997   (2,820)   (1,394)
  当期純利益             8,466   10,459   4,286
  優先株式配当金             569   599   601
  普通株主に帰属する当期純利益           $  7,897 $  9,860 $  3,685
  補足的情報:
  上記の要約損益計算書において、収益および費用には以下の子会社およびその他関連会社が含まれる。
  ●銀行子会社からの配当金には、2019年度では60百万ドル、2018年度では76百万ドルおよび2017年度では525百万
  ドルの現金配当金が含まれている。
  ●銀行以外の子会社およびその他関連会社からの配当金には、2019年度では41.8億ドル、2018年度では107.8億ド
  ルおよび2017年度では79.8億ドルの現金配当金が含まれている。
  ●その他収益には、2019年度では12.9億ドル、2018年度では(16.9)億ドルおよび2017年度では661百万ドルが含ま
  れている。
  ●受取利息には、2019年度では72.6億ドル、2018年度では63.3億ドルおよび2017年度では46.5億ドルが含まれてい
  る。
  ●支払利息には、2019年度では31.5億ドル、2018年度では23.9億ドルおよび2017年度では10.5億ドルが含まれてい
  る。
  ●その他費用には、2019年度では138百万ドル、2018年度では159百万ドルおよび2017年度では45百万ドルが含まれ
  ている。
  グループ・インクのその他の包括利益/(損失)は、2019年度は(21.8)億ドル、2018年度は25.7億ドルおよび2017
  年度は(664)百万ドルであった。
  2020 年2月、GS&Co.は、グループ・インクに40億ドルの現金配当を行った。
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  グループ・インク-要約貸借対照表
  (単位:百万ドル)              2019 年12月現在   2018 年12月現在
  資産
  現金および現金同等物
                $  33 $  103
   第三者である銀行
                  7   –
   子会社である銀行
  子会社に対する貸付金および子会社に対する受取債権:
   銀行                2,398   1,019
                  239,241   225,471
   銀行以外(  6,460 百万ドル および5,461百万ドルを含む(公正価値))
  子会社およびその他関連会社への投資:
                  30,376   28,737
   銀行
   銀行以外                65,301   61,481
  トレーディング資産(公正価値)                691   717
                  20,499   12,824
  投資( 16,930 百万ドル および12,824百万ドルを含む(公正価値))
  その他資産                4,262   3,653
  資産合計              $  362,808  $  334,005
  負債および株主資本

  子会社に対する支払債務              $  640 $  702
  トレーディング負債(公正価値)                417   281
                  42,083   6,899
  子会社からの有担保借入金
  無担保短期借入金:
  第三者( 4,751 百万ドル および2,615百万ドルを含む(公正価値))
                  25,635   25,060
  子会社
                  917   659
  無担保長期借入金:
  第三者( 15,611 百万ドル および16,395百万ドルを含む(公正価値))
                  168,602   183,121
  子会社
                  28,576   23,343
  その他負債                5,673   3,755
  負債合計                272,543   243,820
  コミットメント、偶発債務および保証債務

  株主資本
  優先株式                11,203   11,203
  普通株式                 9   9
                  3,195   2,845
  株式報奨
                  54,883   54,005
  株式払込剰余金
                  106,465   100,100
  利益剰余金
  その他の包括利益/(損失)累積額                (1,484)    693
  自己株式(取得原価)                (84,006)   (78,670)
  株主資本合計                90,265   90,185
  負債および株主資本合計              $  362,808  $  334,005
  補足的情報:
  ゴールドマン・サックス・ファンディング・エルエルシー(以下「ファンディングIHC」という。)は、グルー
  プ・インクの完全所有直接子会社であり、グループ・インクが通常の営業活動における資金需要を満たすのに十分
  な資金の引出しを可能にする与信枠コミットメントを提供している。
  トレーディング資産には、子会社とのデリバティブ契約が2019年12月現在584百万ドルおよび2018年12月現在683百
  万ドル含まれる。
  トレーディング負債には、子会社とのデリバティブ契約が2019年12月現在365百万ドルおよび2018年12月現在280百
  万ドル含まれる。
  2019 年12月現在において、子会社からの無担保長期借入金の期日別内訳は、2021年度が268.7億ドル、2022年度が
  311百万ドル、2023年度が107百万ドル、2024年度が154百万ドル、2025年度以降が11.3億ドルである。
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  グループ・インク-要約キャッシュ・フロー計算書
                以下で終了した事業年度
  (単位:百万ドル)            2019 年12月  2018 年12月  2017 年12月
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  当期純利益            $  8,466 $ 10,459 $  4,286
  当期純利益から営業活動により生じた純キャッシュへの調整:
               (5,997)   2,820   1,394
    子会社およびその他関連会社の未分配(利益)/損失
                26   51   56
    減価償却費
               (210)   (2,817)   4,358
    繰延税金
    株式報酬              118   105   152
    無担保借入金の消滅に係る利益              (20)   (160)   (114)
  営業資産負債の増減:
               5,145   (1,431)   (508)
    トレーディング資産
                136   27   (521)
    トレーディング負債
    その他(純額)             (1,131)   1,639   (1,154)
  営業活動により生じた純キャッシュ             6,533   10,693   7,949
  投資活動によるキャッシュ・フロー
                (34)   (63)   (66)
  固定資産の購入
               2,079   10,829   (14,415)
  子会社に対する短期貸付金の返済/(発行)(純額)
               (7,374)   (30,336)   (42,234)
  子会社に対するターム・ローンの発行
               1,894   25,956   22,039
  子会社によるターム・ローンの返済
  投資の取得             (16,776)   (3,141)   (6,491)
  投資の売却および償還による収入             9,768    –   596
  子会社からの資本拠出/(に対する資本拠出)(純額)              (415)   1,807   388
  投資活動により生じた/(使用された)純キャッシュ             (10,858)   5,052   (40,183)
  財務活動によるキャッシュ・フロー
               26,398   (12,853)   16,035
  子会社からの有担保借入金(短期)(純額)
  無担保短期借入金(純額):
  第三者             (22)  (1,541)   (424)
               4,649   11,855   7,043
  子会社
               8,804   26,157   43,917
  無担保長期借入金の発行による収入
               (27,172)   (32,429)   (27,028)
  無担保長期借入金返済額(1年以内に期日の到来する長期借入金を含む)
               (206)   (35)   (237)
  信託優先証券の購入
  優先株式の償還             (1,100)   (650)   (850)
  普通株式の買戻             (5,335)   (3,294)   (6,772)
               (745)   (1,118)   (2,223)
  源泉課税要件を満たすための株式報奨の決済
               (2,104)   (1,810)   (1,769)
  普通株式、優先株式および株式報奨の配当金および配当相当金の支払額
               1,098    –  1,495
  優先株式の発行による収入(発行費用控除後)
  普通株式の発行による収入(株式報奨の権利行使を含む)              –   38   7
  株式報奨の現金決済              –   –   (3)
  その他の資金調達(純額)              (3)   –   –
  財務活動により生じた/(使用された)純キャッシュ             4,262   (15,680)   29,191
  現金および現金同等物増加/(減少)額(純額)              (63)   65  (3,043)
  現金および現金同等物期首残高              103   38   3,081
  現金および現金同等物期末残高
              $  40 $  103 $  38
  補足的情報:

  資産計上された利息控除後の利息の現金支払額は、2019年度において95.3億ドル、2018年度において98.3億ドルお
  よび2017年度において63.1億ドルあり、子会社への支払額が2019年度において30.1億ドル、2018年度において30.5
  億ドル、2017年度において160百万ドル含まれていた。
  法人税の現金支払額/(還付額)(純額)は、2019年度において272百万ドル、2018年度において(98)百万ドルお
  よび2017年度において297百万ドルであった。
  買戻した普通株式に関連するキャッシュ・フローには、前期に買戻しが行われ当期に決済が行われた普通株式が含
  まれているが、当期に買戻しが行われ翌期に決済が行われる普通株式は含まれていない。
  2019 年12月終了年度における現金を伴わない活動:
  ●グループ・インクは、借入金に代えて、ファンディングIHCのGSバンクUSAにおける85.0億ドルの預金を取得し
  た。
  ●グループ・インクは、信託優先証券および普通受益持分211百万ドルについて、グループ・インクの特定の下位
  劣後債231百万ドルと交換した。
  2018 年12月終了年度における現金を伴わない活動:
  ●グループ・インクは、ゴールドマン・サックス・グループUKリミテッドおよびゴールドマン・サックス・イン
  ターナショナル(両社ともグループ・インクの完全所有子会社である)に対する資金供与を再構築したことか
  ら、子会社に対する貸付金が純額で57.1億ドル増加し、持分が57.1億ドル減少した。
  ●グループ・インクは、負債150百万ドルおよび関連する繰延税金資産46百万ドルについて、グループ・インクの
  完全所有子会社であるGS&Co.の持分104百万ドルと交換した。
  ●グループ・インクは、信託優先証券および普通受益持分36百万ドルについて、グループ・インクの特定の下位劣
  後債36百万ドルと交換した。
  2017 年12月終了年度における現金を伴わない活動:
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  ●グループ・インクは、子会社に対する貸付金および子会社からの受取債権840.0億ドルについて、ファンディン
  グIHCからの無担保劣後債840.0億ドル(子会社に対する貸付金および子会社からの受取債権に含まれている)と
  交換した。
  ●グループ・インクは、グループ・インクの完全所有子会社であるゴールドマン・サックス(UK)エルエルシー
  (以下「GS  UK」という。)の持分750百万ドルについて、GS         UKに対する貸付金750百万ドルと交換した。
  ●グループ・インクは、信託優先証券および普通受益持分243百万ドルを、グループ・インクの下位劣後債254百万
  ドルと交換した。
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     財務報告に関する内部統制についての経営者の報告書

  ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクおよびその連結子会社(以下「当社」という。)の経営者に

  は、財務報告に関する適切な内部統制を確立し、維持する責任がある。当社の財務報告に関する内部統制は、財務
  報告の信頼性および米国で一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠した外部報告目的の当社の財務書類の
  作成について合理的な保証を提供するよう、当社の主要執行役員および主要財務担当役員による監督のもと整備さ
  れた手続である。
  2019 年12月31日現在、経営者は、トレッドウェイ委員会組織委員会(以下「COSO」という。)が公表した「内部
  統制の統合的枠組み(2013年)」で確立された枠組みに基づいて、当社の財務報告に関する内部統制の評価を実施
  した。この評価に基づき、経営者は、当社の財務報告に関する内部統制が、2019年12月31日現在有効であるという
  判断を下した。
  当社の財務報告に関する内部統制は、以下についての方針および手続を含んでいる。取引および資産の処分を合
  理的な範囲で正確かつ公正に反映する記録の維持に関係するもの。米国で一般に公正妥当と認められている会計原
  則に準拠した財務書類の作成に必要な取引が記録されていることについて、また収入および支出は当社の経営者お
  よび取締役の承認に基づいてのみ発生していることについて、合理的な保証を提供するもの。当社の財務書類に重
  要な影響を及ぼす可能性のある当社の資産の未承認の取得、利用または処分の防止または適時の発見に関して合理
  的な保証を提供するもの。
  2019 年12月31日現在の当社の財務報告に関する内部統制は、103ページおよび104ページ(訳者注:原文のペー
  ジ)に掲載されている監査報告書に記載のとおり、独立登録会計事務所であるプライスウォーターハウスクーパー
  ス エルエルピーにより監査されており、当該監査報告書では2019年12月31日現在の当社の財務報告に関する内部
  統制の有効性について、無限定適正意見が表明されている。
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  2【主な資産・負債及び収支の内容】

  本書第一部第6   1「財務書類-(6)    連結財務書類に対する注記」参照。
  3【その他】

  (1) 決算日後の状況
   本書第一部第6   1「財務書類-(6)    連結財務書類に対する注記」において開示されている事項を除き、該当
  なし。
  (2) 訴訟

  (a) 以下は、当社が2020年2月21日に米国証券取引委員会(「SEC」)に提出した様式10-Kによる2019年度ア

   ニュアル・レポートの抄訳である。
   当社はその事業活動に伴い発生する様々な事項について、司法上、規制上および仲裁に関す

   る多数の手続の当事者となっている。これらの手続の多くは、初期の段階にあり、またこれ
   らの案件の多くにおいて、金額未確定の損害賠償が請求されている。当社は、合理的な範囲
   で生じる可能性がある損失合計の範囲の上限につき、その範囲を見積ることができる案件
   については見積りを行っており、現時点で入手可能な情報に基づく限り、合理的な範囲で生
   じる可能性がある損失を見積ることができていない案件の結果が総体として当社の財務状
   態に重大な悪影響を及ぼすことはないが、特定期間の当社の業績に重要な意味を持つ可能
   性があると考えている。現在進行中の訴訟および調査の範囲に鑑みると、当社の訴訟費用は
   引き続き高額に留まることが予想される。本書第一部第3             3(3)「財政状態、経営成績
   及びキャッシュ・フローの状況の分析」参照。合理的に生じる可能性がある当社の損失合
   計の見積り、ならびに当社の司法上、規制上および裁判上の手続に関する情報については、
   本書第一部第6    1「財務書類-    (6) 連結財務書類に対する注記」注記        18 および  27 参照。
  (b) 以下は、当社が2020年5月1日にSECに提出した様式10-Qによる2020年度第1四半期に係るクォータ

   リー・レポートの抄訳であり、本書第一部第6         1「財務書類-(6)    連結財務書類に対する注記」注記27に
   記載の事項を補完し、修正するものである。
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   当社は、当社の業務を遂行する上で生じた事項に関する様々な司法手続、行政手続、仲裁手続(以下に記
   載するものを含む)に関与している。これらの手続の多くは初期段階にあり、またこれらの訴訟の多くは金
   額を特定しない損害賠償を求めるものである。
   ASC 450 に基づき、「将来の事象が発生する蓋然性はほとんどないよりは高いが、ほとんど確実よりは低
   い」場合、その事象は「合理的な範囲で生じる可能性がある」となり、「将来の事象が発生する蓋然性はご
   くわずか」の場合、その事象は「ほとんどない」となる。したがって、当社が合理的な範囲で生じる可能性
   がある損失の範囲を見積もることが可能な訴訟についての合理的な範囲で生じる可能性がある損失の範囲の
   上限への参照は、損失リスクがごくわずかより高いと当社が考える訴訟についての損失の範囲の上限を意味
   する。
   以下に記載の案件に関しては、(ⅰ)実際のまたは潜在的な原告らがある特定の金額の金銭的損害賠償を
   請求している場合、(ⅱ)当社が有価証券の募集・売出しにおける購入者から訴訟を提起されている、また
   は提起されるおそれがある場合で、本来判決によって命じられた金額を全額支払うべきであると当社として
   考える当事者が、当社に対して補償を行っていない場合、または(ⅲ)購入者が当社に有価証券の買戻しを
   要求している場合に、経営陣は合理的な範囲で生じる可能性のある損失の範囲を見積もることができてい
   る。経営陣は、合理的な範囲で生じる可能性がある損失の範囲の上限が、(a)(ⅰ)の場合には請求され
   ている金銭的損害賠償の金額、(b)(ⅱ)の場合にはかかる募集または売出しにおいて当社が販売した有
   価証券の当初の販売価格と、訴訟開始前においてかかる有価証券のそれ以降に見積もられた最低価格との差
   額、(c)(ⅲ)の場合には購入者が有価証券に対して支払った価格から、2020年3月現在の当該有価証券
   の見積価値があればその金額を控除した額に相当すると見積っており、(ⅰ)、(ⅱ)および(ⅲ)のいず
   れの場合も、特定の案件またはその種の手続に関連すると考えられるその他の要因を考慮している。これら
   の案件および以下に記載のその他の案件で、経営陣が合理的な範囲で生じる可能性のある損失合計の範囲を
   見積もることができたものについて、期末現在、当社は、合理的な範囲で生じる可能性がある損失合計の範
   囲の上限はこれらの案件に対する引当金総額を約32億ドル超過していると見積っている。
   経営陣は、上記の見積りに含まれている以外の案件について、合理的な範囲で生じる可能性がある損失の
   範囲を見積ることは一般に不可能であり、それには、(ⅰ)実際のまたは潜在的な原告らがある特定の金額
   の金銭的損害賠償を請求していない場合(経営陣が適正な金額を算定できる場合を除く)、(ⅱ)案件が初
   期段階にある場合、(ⅲ)案件が規制当局による調査または検査の対象である場合(経営陣が適正な金額を
   算定できる場合を除く)、(ⅳ)集団訴訟が認定される可能性または集団の最終的な規模に関して不確実性
   がある場合、(ⅴ)係属中の上訴または申立の結果に関して不確実性がある場合、(ⅵ)解決すべき重要な
   事実関係の問題がある場合、および(または)(ⅶ)新しく法律上の問題が提示されている場合が含まれ
   る。例えば、以下の「規制当局の調査および検査ならびに関連訴訟」に記載の調査および検査に関する当社
   の潜在的な負債は概ね、合理的な範囲で生じる可能性がある損失に係る経営陣の見積りには含まれていな
   い。しかし、現在入手可能な情報に基づき、かかるその他の案件の結果は、特定期間の当社の経営成績に
   よっては部分的に経営成績に重要となる可能性があるが、当社の財政状態に重要な悪影響を及ぼすことはな
   いと経営陣は考えている。モーゲージ関連の偶発事象の詳細については注記18を参照のこと。
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   1マレーシア・ディベロップメント・バーハッド(以下「1MDB」という。)関連訴訟
   当社は、マレーシアの政府系投資ファンドである1MDBが関与する資金調達取引およびその他の事項に関
   連する調査および検査の一環として、様々な政府および規制機関ならびに自主規制機関から召喚状ならびに
   文書および情報提供の要請を受けている。当社の子会社は、約65億ドルの1MDBの債券のアレンジャーまた
   は購入者としての役務を担った。
   2018 年11月1日、米国司法省(以下「DOJ」という。)は、当社の元常務取締役のティム・ライスナーに
   よる犯罪情報および有罪答弁、ならびに元常務取締役のウン・チョンファおよびロー・テック・ジョーに対
   する起訴について開示した。ライスナーは、共謀してマネーロンダリングを行い、共謀して米国海外腐敗行
   為防止法(以下「FCPA」という。)の贈収賄防止規定および会計・内部統制規定に違反したとして告発する
   2件の犯罪情報に対して、有罪を認めた。ローおよびウンは、共謀してマネーロンダリングを行い、共謀し
   てFCPAの贈収賄防止規定に違反したとして、3件の容疑で起訴された。2018年8月28日、ライスナーの有罪
   答弁は、ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所によって受入れられ、ライスナーは両方の件について有罪
   判決を受けた。ウンもまた、この起訴において、共謀してFCPAの会計・内部統制規定に違反したとして告発
   された。起訴状では特に、ライスナーとウンが共謀して、1MDBの募集または売出しによる収入を自身のた
   めに不正流用し、当社のために1MDBのビジネスを獲得、維持することを目的として様々な政府官僚に賄賂
   を支払ったことが述べられている。答弁書および起訴状は、ライスナーとウンが当社の内部会計統制システ
   ムを意識的かつ故意に回避したことを示しており、こうした回避は、一部では、これらの募集または売出し
   のレビューを行った担当者および内部の委員会を繰り返し欺くことによって行われていた。ウンおよびロー
   の起訴状では、当社の財務会計にかかる内部統制システムが容易に回避可能なものであること、また当社の
   ビジネス・カルチャーは、特に東南アジアにおいて、時にはコンプライアンス機能の適切な運用よりも取引
   の成果を優先したとの主張がなされている。2019年5月6日、ウンはDOJの刑事責任に関する起訴に対し無
   罪を主張した。2020年2月4日、DOJにより起訴されていない共謀者とされた元常務取締役のアンドレア・
   ベラが、彼が銀行業に従事することを禁じる同意命令に、FRBの申立を是認または否認することなく同意し
   たことをFRBが公表した。同意命令によりその他の罰則は科されなかった。
   2018 年12月17日、マレーシア司法長官は、元本総額約65億ドルの1MDB債券の3件の募集または売出しの
   アレンジャーとしてのゴールドマン・サックス・インターナショナル(以下「GSI」という。)に対し、と
   りわけ債券収入の用途に関連して、募集または売出しに関する勧誘書類における開示に欠陥があったとし
   て、マレーシアにおいて刑事訴訟を提起した。また、ゴールドマン・サックス(アジア)LLC(以下「GSア
   ジア」という。)およびゴールドマン・サックス(シンガポール)PTE(以下「GSシンガポール」とい
   う。)に対しても、刑事訴訟が提起されている。刑事訴訟の提起は、ライスナー、ロー、ウンおよびジャス
   ミン・ルー・アイ・スワンに対しても行われている。関連する報道発表において、マレーシア司法長官は、
   マレーシアの検察が被告に対して27億ドルに債券の募集または売出しに関連して受領した600百万ドルの手
   数料を加算した金額を上回る刑事上の罰金を科すことを求めることを示した。2019年8月9日、マレーシア
   司法長官は、GSI、GSアジア、GSシンガポールの現職および元の取締役17名に対しても刑事訴訟が提起され
   ていることを公表した。
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    マレーシア証券委員会は、2018年12月および2019年3月、ゴールドマン・サックス(マレーシア)Sdn
   Bhd(以下「GSマレーシア」という。)に対して、(ⅰ)マレーシア証券法の違反の可能性を主張し、
   (ⅱ)マレーシア証券委員会が、GSマレーシアがマレーシアでコーポレート・ファイナンスおよびファンド
   管理活動を行うためのライセンスの取消しを検討していることを示す、理由提示通知を発行した。
   当社は、2018年11月以降、とりわけ1MDBへの当社の関与および当社のコンプライアンス手続に関連し
   て、会計帳簿に関するデラウェア州一般会社法第220条に基づき、株主を主張する者から複数の要求を受領
   している。2019年12月13日、株主を主張する者が、とりわけ1MDBへの当社の関与および当社のコンプライ
   アンス手続に関連する会計帳簿を求める訴訟をデラウェア州衡平法裁判所において提起した。                  当事者らは、
   会計帳簿に係る要求が解決するまで、訴訟手続を停止することに合意した。
   2019 年2月19日、グループ・インクならびに当社の当時の取締役および元会長兼最高経営責任者を相手取
   り、1MDBに関連する株主代表訴訟を意図した訴訟がニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提起された。
   2019年7月12日に提出された修正訴状は、金額を特定しない損害賠償、不当利得の返還および差止命令によ
   る救済を求めており、一部の現職および元の取締役がインサイダー取引を行ったとする申立に関連したもの
   を含む信任義務違反、不当利得、ならびにグループ・インクの普通株式の買い戻しおよび委任状勧誘に関連
   するものを含む証券取引法の詐欺防止規定の違反が行われたとの訴えがなされている。2019年9月12日、被
   告らは当該訴訟の却下を求める申立を行った。
   また、2019年3月以降、当社は、株主を主張する者から、1MDBおよび関連する内部統制に対する監督と
   情報開示に基づいて、一部の現職および元の取締役および執行役員に対する調査および責任追及を行うよう
   求められている。
   2018 年11月21日、1MDBが発行した特定の債券を保証していたインターナショナル・ペトロリアム・イン
   ベスト・カンパニーおよびその子会社であるアーバー・インベストメンツPJSによって、召喚状がニュー
   ヨーク郡のニューヨーク州上位裁判所に提出された。召喚状では、1MDBに関連して金額を特定しない請求
   がなされており、グループ・インク、GSI、GSアジア、GSシンガポール、GSマレーシア、ライスナー、ウン
   およびベラ、ならびに原告らと以前に関係があった個人(当社の現従業員または元従業員ではない)に対し
   て、金額を特定しない補償的および懲罰的損害賠償ならびにその他の救済を求めている。
   2018 年12月20日、グループ・インクならびに当社の一部の元の役員を相手取り、1MDBについてのグルー
   プ・インクの開示に関して証券取引法の詐欺防止規定に違反したとして、金額を特定しない損害賠償を求
   め、集団訴訟を意図した訴訟がニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起された。2019年10月28日、原
   告は第二修正訴状を提出し、これに対し被告は2020年1月9日に却下を求める申立を行った。
   当社は、DOJならびにその他の政府および規制当局による1MDBに関連する調査に協力している。当社はま
   た、特定の政府および規制当局による調査および手続の解決の可能性についてそれら政府および規制当局と
   協議を行っている。協議によりこれらの事項が解決されるという保証はない。このような解決やDOJまたは
   その他の政府もしくは規制当局による手続によっては、当社の業務に対する制限を含め、当社に対して重大
   な罰金、罰則およびその他の制裁が科される可能性がある。
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   モーゲージ関連案件
   2010 年4月以降、集団訴訟を意図した数多くの証券訴訟が、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提
   起されており、とりわけ、債務担保証券市場における当社の業務および当社の利益相反の管理に関するグ
   ループ・インクの情報公開の適切性に疑問を呈している。
   2011 年7月25日に提出された併合修正訴状では、グループ・インク、ならびにグループ・インクおよびそ
   の関連会社の現職および元の役員および従業員の一部が被告とされており、概ね、証券取引法セクション10
   (b)および20(a)に違反しているとの訴えがなされており、金額を特定しない損害賠償を求めている。被
   告らは略式判決を求める申立を行った。2020年4月7日、第二巡回控訴裁判所は、地方裁判所による2018年
   8月14日付の集団認定の許可につき認容した。
   2019 年2月15日以降、17億ドルの有価証券を発行した2件の住宅ローン担保証券化信託の受託者である米
   国銀行全国協会によって、ゴールドマン・サックス・モーゲージ・カンパニーおよびGSモーゲージ・セキュ
   リティーズ・コープに対する召喚状および訴状が提出され、当案件は、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁
   判所において係争中である。召喚状および訴状では概ね、信託のモーゲージ・ローンが適用される表明およ
   び保証を遵守できなかったとの訴えがなされており、特定の履行、またはその代替として、補償的損害賠償
   およびその他の救済を求めている。2019年9月23日、被告らは訴状の却下を求める申立を行った。
   当社は、一部の規制当局からの要請も含めて、モーケージ関連業務に関連する情報提供の要請を引き続き
   受けている。
   取締役報酬関連訴訟

   2017 年5月9日、グループ・インクならびに一部の現職および元の取締役は、デラウェア州衡平法裁判所
   に提起された株主直接訴訟および代表訴訟を意図した訴訟の被告となっている(2015年6月に提起され2012
   年から2014年度における取締役報酬が過大であることを主張した株主代表訴訟を意図した類似の訴訟は、
   2016年12月に再申立が可能な形で自主的に取り下げられた)。この訴訟では、被告である非従業員取締役に
   対して2015年度以降に支払われた報酬が過大であるとの訴え、また株式インセンティブ・プランに関する株
   主の承認を求めることに関連した特定の開示は不十分であったとの訴えがなされている。訴状では信認義務
   違反に対する請求が申立てられており、とりわけ、取消、場合によっては取消による損害賠償、不当利得の
   返還および複数事案に関する株主投票の実施を求めている。2018年10月23日、同裁判所は両当事者の和解案
   の承認を却下した。2019年5月31日、同裁判所は開示に関する請求を却下したが、非従業員取締役の報酬に
   関する請求については継続させることを認めた。両当事者は、裁判所の承認を条件として、デラウェア州裁
   判所に和解案を提出した。和解案の一部として、当社は、非従業員取締役の報酬プログラムに一定の変更を
   行うことに合意した。
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   通貨関連訴訟
   GS&Co. およびグループ・インクは、推定上の外国為替商品の間接的購入者を代表して、2016年9月以降に
   ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起された集団訴訟を意図した訴訟の被告に含まれている。2019
   年8月5日、原告らは概ね、外国為替市場を共謀して操作したとする申立、様々な州の反トラスト法および
   州の消費者保護法に基づいた請求の申立、および金額を特定しない3倍損害賠償の要求を行う、第三併合修
   正訴状を提出した。2020年2月、当事者は、文書化と裁判所の承認を条件として大筋で和解に達した。当社
   は、和解のために当社が提案した拠出金を全額引当済である。
   GS&Co. およびグループ・インクは、GS&Co.およびグループ・インクを含めて和解に達した集団訴訟からの
   離脱を選択した外国為替商品の直接購入者の一部によって2018年11月7日にニューヨーク州南部地区連邦地
   方裁判所に提起された訴訟の被告に含まれている。2019年6月11日に提出した第二修正訴状では概ね、被告
   らが、外国為替市場を共謀して操作したとする申立に関連して連邦反トラスト法および州コモン・ローに違
   反したとの訴えがなされ、宣言的救済および差止による救済ならびに金額を特定しない補償的損害賠償、懲
   罰的損害賠償、3倍損害賠償、およびその他の損害賠償を求めている。2019年7月25日、被告らは訴状の却
   下を求める申立を行った。
   ファイナンシャル・アドバイザリー業務

   グループ・インクおよびその関連会社の一部は、当社のファイナンシャル・アドバイザリー業務に関連し
   て、顧客および第三者との様々な民事訴訟、仲裁手続ならびにその他の争議の当事者となることがある。こ
   れらの請求では概ね、とりわけ補償的損害賠償を求めているが、懲罰的損害賠償を求めている場合もあり、
   また一部の場合においては当社が利益相反について適切な開示または処理を行わなかったとの訴えがなされ
   ている。
   引受訴訟

   当社の関連会社は、有価証券の募集または売出しに関連する複数の訴訟の被告に含まれている。以下に記
   載のものを含むこれらの訴訟において、原告らは、連邦および州の証券法、また場合によってはその他の適
   用される法律に基づき集団訴訟または個別請求を申立てており、原告らが購入した有価証券の募集または売
   出しに関する勧誘書類に重要な不実記載および記載の欠如があると主張し、金額を特定しない補償的損害賠
   償および取消による損害賠償を求めている。当該訴訟の一部では、追加的な主張がなされている。
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   アデプタス・ヘルス・インク:      GS&Co. は、他の引受会社とともに、テキサス州東部地区連邦地方裁判所にお
   いて2016年10月以降に提起され併合された複数の集団訴訟を意図した証券訴訟の被告となっている。引受会
   社の他に、アデプタス・ヘルス・インク(以下「アデプタス」という。)の一部の元取締役および役員、な
   らびにアデプタスの出資者も被告に含まれている。引受会社については、2017年11月21日に提出された併合
   訴状は、2014年6月の124百万ドルの株式公開、2015年5月の154百万ドルの売出し、2015年7月の411百万
   ドルの売出しおよび2016年6月の175百万ドルの売出しに関するものであった。GS&Co.は2014年6月の株式
   公開において総額約37百万ドルの普通株式1.69百万株、2015年5月の売出しにおいて総額約61百万ドルの普
   通株式962,378株、2015年7月の売出しにおいて総額約185百万ドルの普通株式1.76百万株、および2016年6
   月の売出しにおいて総額約175百万ドルの全普通株式を引受けた。2017年4月19日、アデプタスは米国破産
   法チャプター11の適用を申請した。2020年1月9日、同裁判所は、当事者間の和解を予備的に承認した。当
   社は、和解のために当社が提案した拠出額を全額引当済である。
   サンエディソン・インク:     GS&Co. は、他の引受会社とともに、2015年8月の650百万ドルのサンエディソ

   ン・インク(以下「サンエディソン」という。)の転換優先株式の公募に関連して、2016年3月以降に提起
   された複数の集団訴訟を意図した訴訟および個別訴訟の被告となっている。被告には、サンエディソンの一
   部の取締役および役員も含まれている。2016年4月21日、サンエディソンは米国破産法チャプター11の適用
   を申請した。係属中の訴訟はニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に移管され、2017年3月17日、集団訴
   訟を意図した訴訟の原告らは併合修正訴状を提出した。GS&Co.は、引受会社として、募集または売出しにお
   いて総額約139百万ドルのサンエディソンの転換優先株式138,890株を販売した。2018年4月10日および2018
   年4月17日、個別訴訟の一部の原告らは修正訴状を提出した。被告らは個別訴訟の一部の原告らとの和解お
   よび集団訴訟についての和解に達し、裁判所は2019年10月25日にこれを承認した。当社は、和解のための当
   社の拠出金全額を支払ったことになる。2019年12月18日、被告らは残りの個別訴訟の訴状の却下を求める申
   立を行った。
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   ヴァレアント・ファーマシューティカルズ・インターナショナル・インク:               GS&Co. およびゴールドマン・
   サックス・カナダ・インク(以下「GSカナダ」という。)は、他の引受会社および当初の購入者とともに、
   2016年3月2日にカナダのケベック州上級裁判所に提起された集団訴訟を意図した訴訟の被告となってい
   る。他の引受会社および当初の購入者の他に、ヴァレアント・ファーマシューティカルズ・インターナショ
   ナル・インク(以下「ヴァレアント」という。)、ヴァレアントの一部の取締役および役員、ならびにヴァ
   レアントの監査役も被告に含まれている。GS&Co.およびGSカナダについては、訴状は、2013年6月の23億ド
   ルの普通株式の公募、2013年6月の元本32億ドルの優先証券の規則144Aに基づく募集または売出し、および
   2013年11月の元本900百万ドルの優先証券の規則144Aに基づく募集または売出しに関するものであった。訴
   状では、ケベック証券法およびケベック民法に基づく訴えがなされている。2017年8月29日、裁判所は、募
   集または売出しにおける米国外の購入者のみを含む集団を認定した。2017年11月30日、当該認定の控訴の許
   可を求める被告らの申立は否認された。
   GS&Co. およびGSカナダは、唯一の引受会社として、2013年6月に募集総額約453百万ドルの普通株式
   5,334,897株を米国外の購入者に対して販売した。また当初の購入者として、2013年6月および2013年11月
   の規則144Aに基づく募集または売出しにおいて、米国外の購入者に対する販売の一定割合である、元本約
   14.2百万カナダドルの優先証券を保有していた。
   スナップ・インク:   GS&Co. は、他の引受会社とともに、2017年3月の39.1億ドルのスナップ・インクの株式公

   開に関連して、2017年5月以降にロサンゼルス郡のカリフォルニア州上位裁判所およびカリフォルニア州中
   部地区連邦地方裁判所において係争中の集団訴訟を意図した証券訴訟の被告となっている。引受会社の他
   に、スナップ・インクならびにその一部の役員および取締役が被告に含まれている。GS&Co.は募集総額約
   970百万ドルの普通株式57,040,000株を引受けた。2018年9月18日、GS&CO.を含む引受会社の被告らは、地
   方裁判所訴訟から任意で免訴された。地方裁判所訴訟では、原告の集団認定の申立を承認した2019年11月20
   日の裁判所の命令を受けて、被告らは2019年12月19日に略式判決を求める申立を行った。州裁判所の訴訟は
   停止された。2020年1月17日、当事者は、文書化と裁判所の承認を条件として大筋で和解に達し、これによ
   りすべての訴訟が解決するだろう。
   シー・リミテッド:    GSアジアは、他の引受会社とともに、2017年10月の989百万ドルのシー・リミテッドの

   アメリカ預託株式の株式公開に関連して、2018年11月1日にニューヨーク郡のニューヨーク州上位裁判所に
   提起された集団訴訟を意図した証券訴訟の被告となっている。引受会社の他に、シー・リミテッドならびに
   その一部の役員および取締役が被告に含まれている。GSアジアは募集総額約420百万ドルのアメリカ預託株
   式28,026,721株を引受けた。2019年1月25日、原告らは修正訴状を提出した。2019年3月26日、被告らは訴
   状の却下を求める申立を行った。
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   アルティス・USA・インク:     GS&Co. は、他の引受会社とともに、2017年6月の21.5億ドルのアルティス・
   USA・インク(以下「アルティス」という。)の株式公開に関連して、2018年6月以降にクイーンズ郡の
   ニューヨーク州上位裁判所およびニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所において係争中の集団訴訟を意図
   した証券訴訟の被告となっている。引受会社の他に、アルティスならびにその一部の役員および取締役も被
   告に含まれている。GS&Co.は募集総額約368百万ドルの普通株式12,280,042株を引受けた。2019年5月10
   日、地方裁判所の原告らは修正訴状を提出し、2019年6月27日、州裁判所訴訟の原告らは併合修正訴状を提
   出した。2019年7月23日、被告らは州裁判所訴訟の修正訴状の却下を求める申立を行った。2019年10月14
   日、被告らは地方裁判所訴訟の訴状の却下を求める申立を行った。
   キャンピング・ワールド・ホールディングス・インク:          GS&Co. は、他の引受会社とともに、2018年12月以降

   にイリノイ州北部地区連邦地方裁判所、ニューヨーク郡のニューヨーク州上位裁判所およびイリノイ州クッ
   ク郡巡回裁判所の衡平法部において係争中の集団訴訟を意図した証券訴訟の被告となっている。引受会社の
   他に、キャンピング・ワールド・ホールディングス・インク(以下「キャンピング・ワールド」とい
   う。)、その一部の役員および取締役、ならびにその一部の株主が被告に含まれている。引受会社に対する
   訴状は、キャンピング・ワールドの普通株式の募集または売出し3件に関連するもので、2016年10月の261
   百万ドルの株式公開、2017年5月の303百万ドルの売出し、および2017年10月の310百万ドルの売出しを対象
   とするものである。GS&Co.は、2016年10月の株式公開において募集総額約94百万ドルの普通株式4,267,214
   株、2017年5月の売出しにおいて募集総額約126百万ドルの普通株式4,557,286株、2017年10月の売出しにお
   いて募集総額約143百万ドルの普通株式3,525,348株を引受けた。GS&Co.およびその他の被告らは、2019年4
   月19日にイリノイ州裁判所の訴訟、また2019年5月17日にイリノイ州の地方裁判所の訴訟の却下を求める申
   立を行った。イリノイ州裁判所の訴訟は、イリノイ州地方裁判所において訴訟却下の申立が決定されるまで
   停止されている。2020年4月7日、イリノイ州地方裁判所は、イリノイ州地方裁判所訴訟の当事者間での和
   解を予備的に承認し、これによりGS&Co.による拠出金が発生することなく本訴訟が解決されるだろう。2020
   年4月22日、ニューヨーク州裁判所は、修正の権利を留保して、引受会社である被告の訴訟却下の申立を一
   部認容し、一部却下した。
   アルナイラム・ファーマシューティカルズ・インク:          GS&Co. は、他の引受会社とともに、2017年11月の805

   百万ドルのアルナイラム・ファーマシューティカルズ・インク(以下「アルナイラム」という。)の普通株
   式の株式公開に関連して、2019年9月12日にニューヨーク郡のニューヨーク州上位裁判所に提起された集団
   訴訟を意図した証券訴訟の被告となっている。引受会社の他に、アルナイラムならびにその一部の役員およ
   び取締役も被告に含まれている。GS&Co.は募集総額約322百万ドルの普通株式2,576,000株を引受けた。2019
   年12月20日、被告らは2019年11月7日に提出された修正訴状の却下を求める申立を行った。
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   ウーバー・テクノロジーズ・インク:       GS&Co. は、他の引受会社とともに、2019年5月の81億ドルのウー
   バー・テクノロジーズ・インク(以下「ウーバー」という。)の株式公開に関連して、2019年9月以降提起
   された、サンフランシスコ郡のカリフォルニア州上位裁判所およびカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判
   所の複数の集団訴訟を意図した証券訴訟の被告となっている。引受会社の他に、ウーバーならびにその一部
   の役員および取締役も被告に含まれている。GS&Co.は募集総額約16億ドルの普通株式35,864,408株を引受け
   た。2020年2月11日、州裁判所訴訟の原告らは併合修正訴状を提出した。2020年3月3日、地方裁判所にお
   ける訴訟の原告は、修正訴状を提出した。
   ベネトア・マテリアルズ・ピーエルシー:        GS&Co. は、他の引受会社とともに、ベネトア・マテリアルズ・

   ピーエルシー(以下「ベネトア」という。)の2017年8月の522百万ドルの株式公開および2017年12月の534
   百万ドルの株式売出しに関連して、2019年2月以降に提起された、ダラス郡のテキサス州地方裁判所、
   ニューヨーク郡のニューヨーク州高位裁判所およびテキサス州南部地区連邦地方裁判所の集団訴訟を意図し
   た証券訴訟の被告となっている。引受会社の他に、ベネトア、その一部の役員および取締役、ならびに一部
   の株主も被告に含まれている。GS&Co.は、2017年8月の株式公開において募集総額約127百万ドルの普通株
   式6,351,347株、また2017年12月の株式売出しにおいて募集総額約127百万ドルの普通株式5,625,768株を引
   受けた。2020年1月21日、テキサス州控訴裁判所はテキサス州地方裁判の判決を無効にし、人的裁判管轄権
   の欠如を理由にテキサス州裁判所訴訟において、GS&Coを含む引受会社である被告らに対する請求を却下し
   た。2020年2月18日、被告らは連邦訴訟における併合訴状の却下を求める申立を行った。
   XPインク:  GS&Co. は、他の引受会社とともに、XPインク(以下「XP」という。)の2019年12月の23億ドルの

   株式公開に関連して、2020年3月19日以降に提起された、ニューヨーク郡のニューヨーク州高位裁判所およ
   びニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所の集団訴訟を意図した証券訴訟の被告となっている。引受会社の
   他に、XP、その一部の役員および取締役、ならびに一部の株主も被告に含まれている。GS&Co.は、2019年12
   月の株式公開において募集総額約522百万ドルの普通株式19,326,218株を引受けた。
   投資運用業務

   グループ・インクおよびその関連会社の一部は、当社の投資運用業務により被ったとされる損失に関連し
   て、顧客との様々な民事訴訟、仲裁手続およびその他の争議の当事者となっている。これらの請求は概ね、
   とりわけ補償またはその他の補償的損害賠償、また一部の場合においては懲罰的損害賠償を求めている。
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   有価証券貸付反トラスト訴訟
   グループ・インクおよびGS&Co.は、有価証券貸付の実務に関連して、2017年8月以降にニューヨーク州南
   部地区連邦地方裁判所に提起された集団訴訟を意図した反トラスト訴訟および3件の個別訴訟の被告に含ま
   れている。訴状では概ね、被告らが共謀して有価証券貸付取引用電子プラットフォームの開発を妨害したと
   する申立に関連して、連邦および州の反トラスト法、ならびに州コモン・ローに基づく訴えがなされてい
   る。個別訴状では、取引関係の不法な妨害に対する訴えおよび取引実務に関する州法に基づく訴えもなされ
   ており、第二および第三の個別訴訟においては、州コモン・ローに基づく不当利得に対する訴えもなされて
   いる。訴状では、宣言的救済および差止による救済ならびに金額を特定しない補償的損害賠償、3倍損害賠
   償、懲罰的損害賠償、およびその他の損害賠償を求めている。2018年1月26日、グループ・インクは、集団
   訴訟を意図した訴訟から任意で免訴された。2018年9月27日、集団訴訟の却下を求める被告らの申立は否認
   された。被告らは、2018年12月21日に第二の個別訴訟の却下を求める申立を行った。被告らの第一の個別訴
   訟の却下を求める申立は、2019年8月7日に認められた。
   金利スワップ反トラスト訴訟

   グループ・インク、GS&Co.、GSI、GSバンクUSAおよびゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・マー
   ケッツ・エルピー(以下「GSFM」という。)は、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において2015年11
   月に提起され併合された、金利スワップ取引に関する集団訴訟を意図した反トラスト訴訟の被告に含まれて
   いる。同じゴールドマン・サックス企業が、スワップ執行ファシリティの3名の運営者およびその一部の関
   連会社によって、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において、それぞれ2016年4月および2018年6月
   に開始された金利スワップ取引に関する2件の反トラスト訴訟の被告となっている。これらの訴訟は公判前
   手続のために併合されている。訴状では概ね、被告らが共謀して金利スワップの取引所における売買を妨害
   したとする申立に関連して、連邦反トラスト法および州コモン・ローに基づく訴えがなされている。個別訴
   訟の訴状では、州反トラスト法に基づく訴えもなされている。訴状では、宣言的救済および差止による救済
   ならびに金額を特定しない3倍損害賠償が求められている。被告らは集団訴訟および第一の個別訴訟の却下
   を求める申立を行い、地方裁判所は、第一の個別訴訟において原告らが主張した州のコモン・ローに基づく
   請求を否認し、集団訴訟を意図した訴訟における州のコモン・ローに基づく請求および両訴訟における反ト
   ラスト法に基づく請求を2013年から2016年の期間に限定した。2018年11月20日、裁判所は、第二の個別訴訟
   の却下を求める被告らの申立を一部認め、一部否認し、不当利得および不法な妨害に対する州コモン・ロー
   に基づく請求を却下したが、連邦および州の反トラスト法に基づく請求の却下を否認した。2019年3月13
   日、裁判所は、2008年から2012年の行為に関連する申立を追加するよう訴状の修正を求める集団訴訟を意図
   した訴訟の原告らの申立を否認したが、2013年から2016年に関連する限定的な主張の追加を求める申立は認
   めた。申立は、原告らにより、2019年3月22日に提出された第四併合修正訴状に追加された。2019年3月7
   日、集団訴訟を意図した訴訟の原告らは、集団認定の申立を行った。
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   GSE 債券反トラスト訴訟
   GS&Co. は、他のディーラーとともに、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において2019年2月以降に
   提起され併合された、連邦住宅抵当公庫、連邦住宅金融抵当公庫、連邦農業信用銀行資金調達公社および連
   邦住宅貸付銀行(以下総称して「GSE」という。)が発行した社債に関連する多くの集団訴訟を意図した反
   トラスト訴訟の被告に含まれている。2019年9月10日に提出された第三併合修正訴状は、GSEが発行した社
   債の流通市場において被告らが共謀して市場を操作したとする申立に関連して、連邦反トラスト法に基づく
   訴えがなされている。訴状では、宣言的救済および差止による救済、ならびに金額を特定しない3倍損害賠
   償が求められている。2019年12月12日、同裁判所は、当社および集団訴訟の原告らとの間での和解を予備的
   に承認した。当社は、和解のための当社の拠出額を全額引当済である。2019年9月以降、ルイジアナ州およ
   びバトンルージュ市は、集団訴訟の被告らおよび多数のディーラーに対して、集団訴訟と同じ請求を主張し
   てルイジアナ州中部地区連邦地方裁判所に訴状を提出した。2020年1月、ルイジアナ州とバトンルージュ市
   は集団訴訟の和解に加わることを選択し、再申立が不可能な形でGS&Co.に対する訴訟を自主的に取り下げ
   た。
   変動金利要求払債反トラスト訴訟

   GS&Co. は、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において2019年2月以降に個別に提起され併合され
   た、変動金利要求払債(以下「VRDO」という。)に関連する集団訴訟を意図した訴訟の被告に含まれてい
   る。2019年5月31日に提出された併合修正訴状では概ね、被告らが共謀してVRDOの市場を操作したとする申
   立に関連して、連邦反トラスト法および州コモン・ローに基づく訴えがなされている。訴状では、宣言的救
   済および差止による救済、ならびに金額を特定しない補償的損害賠償、3倍損害賠償、およびその他の損害
   賠償を求めている。2019年7月30日、被告らは訴訟の却下を求める申立を行った。
   コモディティ関連訴訟

   GSI は、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において2014年11月25日以降に提起され、直近で2017年
   5月15日に修正されたプラチナおよびパラジウムの取引に関連する集団訴訟を意図した複数の訴訟の被告に
   含まれている。修正訴状では概ね、被告らが共謀して現物のプラチナおよびパラジウムのベンチマーク価格
   を操作したとする申立に関連して、連邦反トラスト法および商品取引法に違反したとの訴えがなされ、宣言
   的救済および差止による救済、ならびに金額を特定しない3倍損害賠償を求めている。2020年3月29日、裁
   判所は、被告による却下および再審の申立を認め、その結果、すべての請求が却下された。原告は、再訴答
   の権利を与えられた。
   GS&Co. 、GSI、J.アロン・アンド・カンパニー、および2014年度第4四半期に売却されたが以前はグルー
   プ・インクの連結子会社であったメトロは、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において2013年8月1
   日に提起され併合された複数の集団訴訟および個別訴訟の被告となっている。訴状では概ね、アルミニウム
   の保管およびアルミニウム取引に関連して、連邦反トラスト法および州法違反をしたとする訴えがなされて
   いる。訴状は、宣言的救済、差止による救済およびその他の衡平法上の救済、ならびに3倍損害賠償を含む
   金額を特定しない損害賠償を求めている。2016年12月、連邦地方裁判所は、残りのすべての請求について、
   被告らの訴状却下の申立を承認した。一部の原告らはその後、2016年12月に不服申立を行った。2019年8月
   27日、第二巡回裁判所は、地方裁判所の棄却を無効にし、案件についてさらに手続きを行うよう地方裁判所
   に差し戻した。
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
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   グループ・インク、GS&Co.、GSI、J.アロン・アンド・カンパニーおよびメトロは、2020年2月27日にイ
   ングランド・ウェールズ高等法院のビジネス財産裁判所に提起された訴訟の被告に含まれている。請求内容
   は、アルミニウムの貯蔵および取引に関連して英国およびEUの競争法に違反したとして、金額を特定しない
   補償的損害賠償および懲罰的損害賠償を求めるものである。
   米国債関連訴訟

   GS&Co. は、他のプライマリー・ディーラーとともに、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において
   2015年7月以降に提起され併合された、米国債の販売に関連する複数の集団訴訟を意図した訴訟の被告に含
   まれている。GS&Co.はまた、他のプライマリー・ディーラーとともに、2017年8月25日にニューヨーク州南
   部地区連邦地方裁判所に提起された同様の個別訴訟の被告にも含まれている。2017年12月29日に提出された
   併合集団訴訟の訴状では概ね、被告らが共謀して米国債の発行日取引およびオークションを操作したとする
   申立に関連して、連邦反トラスト法に違反したとの訴え、またGS&CO.を含む一部の被告らが共謀して、入札
   プロセスにおける競争を妨害するために電子取引プラットフォーム上での米国債の売買を妨害したとの訴え
   がなされている。個別訴状では、商品取引所法に違反して、同様に共謀して発行日取引市場およびオーク
   ションならびに関連する先物およびオプションを操作したとの訴えがなされている。訴状では、宣言的救済
   および差止による救済、金額を特定しない3倍損害賠償ならびに補償を求めている。2018年2月23日、被告
   らは訴訟の却下を求める申立を行った。
   社債関連反トラスト訴訟

   グループ・インクおよびGS&Co.は、他のディーラーとともに、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に
   おいて2020年4月21日に提起された、端株社債の流通市場に関連する集団訴訟を意図した訴訟の被告に含ま
   れている。訴状では、社債の端数の流通市場において被告が競争法に違反する行為を行ったとして、連邦反
   トラスト法に基づく主張がなされており、宣言的救済および差止救済のほか、3倍損害賠償および懲罰的損
   害賠償を含む金額を特定しない損害賠償を求めている。
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
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   雇用関連案件
   2010 年9月15日、3名の女性元従業員によって集団訴訟を意図した訴訟がニューヨーク州南部地区連邦地
   方裁判所に提起された。訴状およびその後日の修正では、グループ・インクおよびGS&Co.が報酬、昇進およ
   び業績評価に関して女性従業員を体系的に差別しているとの訴えがなされている。訴状では、2002年7月以
   降にグループ・インクおよびGS&Co.によって特定の地域において特定のレベルで雇用された全女性従業員か
   ら構成される集団であることを主張しており、連邦およびニューヨーク市の差別に関する法律に基づく訴え
   がなされている。訴状では、集団訴訟の認定、差止による救済、ならびに金額を特定しない補償的、懲罰的
   およびその他の損害賠償を求めている。
   2018 年3月30日、地方裁判所は原告らの直接的および間接的な差別にかかる請求について、損害賠償の集
   団として認定した。2018年9月4日、第二巡回控訴裁判所は、地方裁判所による集団認定の決定に関する中
   間審理を求める被告らの申立を否認し、その後、再審理を求める被告らの申立を否認した。2018年9月27
   日、原告らは、差止による救済および宣言的救済のために集団認定を求めないことを地方裁判所に伝えた。
   2020年3月26日、地方裁判所の下級判事は、雇用関係の紛争を仲裁により解決することに同意したグルー
   プ・インクおよび(または)GS&Co.との特定の同意の当事者である集団のメンバーに関し、仲裁強制の申立
   を一部認容した。2020年4月16日、原告らは、下級判事の命令に対する異議申立を提出し、被告らは、地方
   裁判所の判事が下級判事の命令を一部でも覆すことがあった場合の条件付き異議申立を提出した。
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   規制当局の調査および検査ならびに関連訴訟
   グループ・インクおよびその関連会社の一部は、以下の当社の事業および業務に関する様々な事項につい
   て、様々な政府および規制機関ならびに自主規制機関による多数のその他の調査および検査、訴訟ならびに
   株主の要求の対象となっており、いくつかの案件では、召喚状を受領し、文書および情報の提供要請を受け
   ている。
    ●公募のプロセス
    ●当社の投資運用サービスおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービス
    ●利益相反
    ●市場調査の独立性、ならびに市場調査アナリストおよび投資銀行の社員を含む他の会社の社員な
     らびに第三者との関係性を含む、市場調査の実務慣行
    ●政府が関連する資金調達およびその他の事項、ならびに地方債に関わる取引(これには、州およ
     び地方自治体である顧客に関するウォールクロス手続および利益相反の開示、地方自治体による募
     集に関連した地方自治体のデリバティブ商品の売買および構築、政治献金に関する規則、地方自治
     体向けのアドバイザリー・サービス、ならびにクレジット・デフォルト・スワップ取引が地方自治
     体である発行体に与え得る影響が含まれる)
    ●クレジットカード、無担保分割払いならびに住宅用モーゲージの貸付およびサービシング、なら
     びに関連する消費者法の遵守
    ●社債、国債、為替、コモディティおよびその他の金融商品の募集または売出し、オークション、
     販売、取引および決済、関連する販売ならびにその他の連絡および活動、ならびに当該活動に関連
     する当社の監督および統制(これには、対象となる空売りに関する規則の遵守、アルゴリズム、高
     頻度および定量的取引、当社の米国の代替的取引システム(ダークプール)、先物取引、オプショ
     ン取引、発行日取引、取引報告、テクノロジー・システムおよび統制、有価証券貸付の実務慣行、
     信用デリバティブおよび金利スワップの取引および決済、コモディティ取引および金属の貯蔵、私
     募の実務慣行、有価証券の割当および取引、ならびに為替レートなどのベンチマーク・レートの設
     定に関連する取引業務および連絡が含まれる)
    ●FCPAの遵守
    ●当社の雇用および報酬の慣行
    ●当社のリスク管理統制システム
    ●インサイダー取引、会社および政府の動向に関する重要な非公開情報の悪用および流布の可能
     性、ならびに当社のインサイダー取引統制および情報障壁の有効性
   当社は、かかるすべての政府および規制当局による調査および検査に協力している。

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  (3) 補足財務情報
  四半期の業績(未監査)
   下表は、当社の四半期の業績(未監査)を表している。
  (単位:1株当たりの金額を除き、百万ドル)

        2019年12月終了   2019年9月終了   2019年6月終了   2019年3月終了
         四半期   四半期   四半期   四半期
   受取利息以外の収益      8,890   7,315   8,390   7,589
   受取利息      4,922   5,459   5,760   5,597

   支払利息      3,857   4,451   4,689   4,379

   受取利息純額      1,065   1,008   1,071   1,218

   純収益合計      9,955   8,323   9,461   8,807

   信用損失引当金繰入額       336   291   214   224

   営業費用      7,298   5,616   6,120   5,864

   税引前当期純利益      2,321   2,416   3,127   2,719

   法人税等       404   539   706   468

   当期純利益      1,917   1,877   2,421   2,251

   優先株式配当金       193    84   223    69

   普通株式に係る
         1,724   1,793   2,198   2,182
   当期純利益
   普通株式1株当たり価額:

    基本利益      4.74 ドル   4.83 ドル   5.86 ドル   5.73 ドル

    希薄化後利益      4.69 ドル   4.79 ドル   5.81 ドル   5.71 ドル

    配当金宣言額      1.25 ドル   1.25 ドル   0.85 ドル   0.80 ドル

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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
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  (単位:1株当たりの金額を除き、百万ドル)
        2018年12月終了   2018年9月終了   2018年6月終了   2018年3月終了
         四半期   四半期   四半期   四半期
   受取利息以外の収益       7,089   7,964   8,634   9,162
   受取利息       5,468   5,061   4,920   4,230

   支払利息       4,477   4,205   3,918   3,312

   受取利息純額       991   856   1,002    918

   純収益合計       8,080   8,820   9,636   10,080

   信用損失引当金繰入額       222   174   234   44

   営業費用       5,150   5,568   6,126   6,617

   税引前当期純利益       2,708   3,078   3,276   3,419

   法人税等       170   554   711   587

   当期純利益       2,538   2,524   2,565   2,832

   優先株式配当金       216   71   217   95

   普通株式に係る
          2,322   2,453   2,348   2,737
   当期純利益
   普通株式1株当たり価額:

    基本利益      6.11ドル   6.35ドル   6.04ドル   7.02ドル

    希薄化後利益      6.04ドル   6.28ドル   5.98ドル   6.95ドル

    配当金宣言額      0.80ドル   0.80ドル   0.80ドル   0.75ドル

   上表において、

   ・普通株式に係る当期純利益は、普通株主に帰属する当期純利益を表し、当期純利益から優先株式に係る配
   当金を差し引いたものとして計算される。
   ・これらの四半期の業績は米国会計基準(米国において一般に公正妥当と認められている会計原則)に準拠
   して作成され、かつ業績を適正に表すために経営者が必要であると認めたすべての調整を反映している。
   この調整は通常発生するものである。当社の未払裁量報酬(営業費用に含まれる)における変更の時期と
   規模は、当該四半期の業績に対して大きな影響を及ぼす場合がある。
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  4【米国と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】

  本書記載の財務書類は米国において一般に公正妥当と認められている会計原則(米国会計基準)に準拠して作
  成されている。従って、日本において一般に公正妥当と認められている会計原則(日本会計基準)と相違する場
  合がある。2019年12月31日時点における、主たる相違点は次のとおりである。
  (a) のれん

  米国会計基準においては、買収価額が被買収企業の買収時における識別可能な無形資産を含む純資産の公正価値を
  超える額はのれんとして計上される。のれんの減損の有無は、年に一度、または減損の兆候がある場合にはそれよ
  り多い頻度で検討される。まず報告単位の公正価値が帳簿価額を下回っている可能性が比較的高いかどうかを判断
  するために、定性的要因が評価される。もし定性的評価の結果だけで最終的な判断を下せない場合には、定量的に
  のれんの減損の有無をテストする。
  日本会計基準においては、のれんは、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたり、定額法その他の合理的な方法によ
  り規則的に償却されている。ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費
  用として処理することができる。
  (b) 変動持分事業体の連結

  米国会計基準においては、変動持分事業体(以下「VIE」という。)の連結の規定が存在する。VIEとは、議決権持
  分を通じて支配される事業体の性質のうち1つ以上を欠いている事業体のことである。企業が保有する変動持分を
  通じて、(ⅰ)VIEの経済的成果に最も重大な影響を与えるVIEの活動を指図する権限、および(ⅱ)VIEにとって
  潜在的に重大となる可能性のあるVIEの損失を負担する義務または利益を受取る権利、の両方を当該企業に有して
  いる場合、VIEにおける支配的な財務上の持分が存在する。支配的な財務上の持分を有する第一受益者である企業
  は、当該VIEを連結する。
  日本会計基準においては、企業の連結財務諸表に子会社を含めるという判断は、(1)企業が子会社の議決権の過半
  数を所有することにより実質的な支配権を有している、(2)企業が子会社の議決権の半数以下しか所有していなく
  ても、子会社の財務方針および経営方針に参加する、もしくは子会社の取締役会を代表し当該子会社の代わりに重
  要な契約を締結する等の実質的支配を有している、のいずれかの場合に行われる。
  (c) 保証人の会計

  米国会計基準においては、特定の保証提供時にその保証の下で引き受けた債務の公正価値で負債を認識することが
  要求されている。また、保証の内容および将来の潜在的支払額の最大値を含む追加的開示が要求されている。
  日本会計基準においては、特定の状況下において、債務保証の会計処理および開示が要求されている。
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  (d) 公正価値測定
  米国会計基準においては、公正価値とは出口価格のことであり、測定日における市場参加者の通常の取引で、資産
  の売却により受領するあるいは負債の移転により支払われるであろう価額を表していることを明確にしている。金
  融資産はビッド価格で評価され、金融負債はオファー価格で評価される。公正価値の測定において取引費用は算入
  されない。
  日本会計基準においては、時価は、市場において形成されている取引価格、気配もしくは指標その他の相場(以下
  「市場価格」という。)に基づく公正な評価額と定義されている。市場価格がない場合には合理的に算定された価
  額を公正な評価額とする。
  (e) 公正価値オプション

  米国会計基準においては、他の会計基準では公正価値で会計処理されない金融資産、金融負債および確定契約で、
  要件を満たしたものを商品毎に公正価値で測定するオプション(つまり公正価値オプション)を提供している。公
  正価値オプションを使用する選択は、企業が金融資産または金融負債を最初に認識する時点、または確定契約の締
  結時といった特定の選択日に行うことができる。公正価値のその後の変動は損益に計上されることになる。ただ
  し、公正価値オプションを適用した金融負債については、自己の信用スプレッド               に起因する金融負債の公正価値の
  変動 は税効果を反映した純額がその他      の包括利益として   表示される  。
  日本会計基準においては、金融資産および金融負債のための公正価値オプションに関する上記のような会計基準は
  設定されていない。
  (f) 特定の契約に関連した相殺処理

  米国会計基準においては、デリバティブは、強制力のあるネッティング契約または類似契約(以下総称して「ネッ
  ティング契約」という。)に基づき相殺の法的権利が存在する場合、取引相手ごとの純額ベースで表示される。さ
  らに、デリバティブは、強制力のあるネッティング契約に基づき取引が行われた場合、強制力のある信用補完契約
  に基づき受入れ、または差入れた現金担保控除後の金額で表示される。期間と通貨が同じ証券金融取引は、かかる
  取引が一定の決済基準を満たし、ネッティング契約の対象である場合には、取引相手ごとの純額ベースで表示され
  る。
  日本会計基準においては、デリバティブと現金担保の相殺表示は認められていない。また、一定の決済基準を満た
  す証券金融取引の相殺表示を許容する特定の会計基準はない。
  (g) 未認識の税務上の便益

  米国会計基準においては、税務当局による調査でテクニカル・メリットに基づいてタックス・ポジションが認容さ
  れる可能性が比較的高い場合のみ、当該ポジションを財務書類上認識している。この基準を満たしたポジション
  は、調査解決時に実現する可能性が比較的高い減額効果の最大値で測定される。税申告金額についてのポジション
  と財務書類上で認識された金額の差額に対して負債が計上される。
  日本会計基準においては、法人所得税の不確実性に関する上記のような会計基準はない。
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  (h) リース会計
  米国基準においては、リース期間が1年を超えるリース取引について、貸借対照表上、リース期間に渡り資産を使
  用する権利を表す使用権資産及び支払い義務を表すリース負債を認識する。オペレーティング・リースの使用権資
  産はまず、オペレーティング・リース負債の金額に基づき算定され、当初直接費用、リースインセンティブ、リー
  ス開始時もしくは開始前に支払ったリース料を調整して算定される。当該金額はリース期間に渡り償却される。
  日本会計基準においては、オペレーティング・リース取引はオフバランス処理が行われ、リース料は、リース期間
  に渡り定額法で認識される。少額リース資産については、簡便法が適用され、オペレーティング・リース取引に準
  じて会計処理することができる。
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  第7【外国為替相場の推移】

  最近5年間の事業年度および最近6ヶ月間の日本円と米ドルの為替相場は2紙以上の日本の日刊新聞に掲載さ

  れているため本項の記載は省略する。
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  第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
  1 日本における株式事務等の概要

  (1) 日本における株式名義書換取扱場所および名義書換代理人
   当社は、日本国内には名義書換取扱場所または名義書換代理人は置かない。
   一方、デラウェア州一般会社法によれば、当社は株主名簿記載の株主だけを株主とみなすことができ、デラ
  ウェア州法上特に定められている場合以外は、当社株式について第三者が衡平法上その他の請求権または持分
  を主張したとしても当社側はこれを認める義務を負わない。
   投資家は、日本国内の証券会社に外国証券取引口座を開設する必要がある(以下、一切の証券会社または記
  録の保有者で実質株主がこれらの者を通じて当社株式を所有する者を「保管者」という)。
  (2) 株主に対する特典    ……………  なし

  (3) 株式の譲渡制限   ………………  当社普通株式はニューヨーク証券取引所に上場されている。しかしなが

         ら、ゴールドマン・サックスの社員は、適用ある証券法令、当社の社員
         およびコンサルタントとの取引方針、株主間契約(その当事者である社
         員の場合)および/またはその他の一定の契約によって課される制限を
         含む一定の株式の譲渡制限に服する。
  (4) その他の株式事務に関する事項

    (a)  決算期 ………………………  12月31日
    (b)  年次株主総会   ………………  年次株主総会は、毎年、当社の取締役会の定める日に開催する。
    (c)  株主名簿閉鎖期間の始期     …  該当なし。
    (d)  基準日 ………………………  当社から配当の支払を受けることができる株主名簿上の株主は、当該配
         当の支払基準日現在において、その所有株式が当社の名義書換代理人の
         記録簿に記載されている株主である。したがって原則として、日本にお
         いて当社から配当の支払を受けることのできる実質株主は、日本時間で
         当該基準日と同一の暦日現在において保管者の実質株主名簿に記載され
         ている実質株主である。
    (e)  株券 …………………………  任意の株数を表示した株券を発行することができる。
    (f)  株券に関する手数料    ………  米国においては当社の株主は、当社株式の名義書換や当社株券の登録に
         ついて当社の名義書換代理人や登録機関から手数料を課されることはな
         い。
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  2 日本における実質株主の権利行使に関する手続
  (1) 実質株主の議決権行使に関する手続
   日本における当社の実質株主は、保管者に指図することにより議決権を行使することができる。議決権の代
  理行使の勧誘が行われる場合には、保管者は当社から十分な数量の議決権の代理行使勧誘のための資料を受領
  し次第、これを該当する基準日現在の実質株主明細表に記載されている実質株主に交付する。株主間契約の当
  事者である当社の社員が所有する株式に係る議決権は、同書に記載の手続に従って行使される。
  (2) 配当請求等に関する手続

   保管者は、当社から配当金の支払を受けたときは、当該配当支払に関する基準日現在の実質株主明細表に記
  載されている実質株主の口座にこれを入金し、または当該株主に対して支払われた配当金を交付する。
   上記の配当金の支払手続に要する費用は当社の負担とする。実質株主はこれに関する手数料を一切請求され
  ない。
  (3) 株式の譲渡に関する手続

   当社株式の譲渡は、口座振替または当該株式を表章する株券の現物の引き渡しにより行われる。日本におけ
  る当社の実質株主は、自己の株式の預託先である保管者に対して譲渡を指図することによって、または適用あ
  る場合、名義書換のために米国の名義書換代理人に対して関係する株券の現物を引き渡すことによって、当社
  普通株式を譲渡することができる(ただし、当社の社員は当社の許可を得なければ当社株式を一切譲渡するこ
  とができない)。かかる引き渡しの結果、譲渡は前者の方法で処理される。
  (4) 本邦における配当等に関する課税上の取扱い

  (a) 配当および配当等価物
   当社から支払われる配当は、日本の税法上、配当所得として取扱われ、総合課税の対象とされる。ただ
   し、日本の居住者たる個人は、2014年1月1日から2037年12月31日までは20.315パーセント、2038年1月1
   日以降は20パーセントの税率による申告分離課税の対象とすることを選択することができる。また、日本の
   居住者たる個人または日本の法人に対して支払われる当社の配当金が日本における支払の取扱者を通じて交
   付される場合は、当該配当の残額(米国における当該配当の支払の際に米国またはその地方公共団体の源泉
   徴収税が徴収される場合、当該控除後の金額)につき、当該配当の支払を受けるべき期間に応じ、下表に記
   載された源泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税がある一定の状況では源泉徴収される。
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         配当課税の源泉徴収税率
    配当を受けるべき期間       日本の法人     日本の居住者たる個人

  2014年1月1日~2037年12月31日         所得税15.315%   所得税15.315%、住民税5%

  2038年1月1日~          所得税15%  所得税15%、住民税5%

   日本の居住者たる個人は、配当金額の多寡に関係なく配当につき確定申告をしない方法を選択することが

   できる。
   米国において課税された税額は、配当につき確定申告した場合には日本の税法に従い外国税額控除の対象
   となりうる。
  (b) 売買損益

   1) 個人株主の株式の売買によって生じた売買損益は、原則として株式売買益は所得税の対象となり、株式
   売買損は、株式売買益の範囲内で控除の対象となる。納税者は課税対象年の有価証券譲渡益全体(純額)
   の20パーセント相当額(2014年1月1日から2037年12月31日までは20.315パーセント相当額)の納税を行
   うことになる。
   2) 当社株式の法人株主については、かかる株式の売買損益は、当該法人の損益として課税所得の計算上算
   入される。
  (c) 相続税

   日本の税法上日本の居住者である実質株主が、米国で発行された株式を相続または遺言によって取得した
   場合、日本の相続税法によって、通常、相続税が課されるが、外国において日本の相続税に相当する相続税
   が課せられた場合において一定の要件を満たしているときには、外国税額控除が認められることがある。
  (5) その他の諸通知

   日本における当社株式の実質株主に対して株主総会等の事項に関する通知が行われる場合、保管者は、当社
  から十分な数の通知書を受領し次第、所定の方法により該当する基準日現在の実質株主明細表に記載されてい
  る実質株主にこれを交付する。
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               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      有価証券報告書
  第9【提出会社の参考情報】
  1【提出会社の親会社等の情報】

  当社は金融商品取引法第24条第1項第1号または第2号に記載されている有価証券の発行者に該当しないた
  め、該当なし。
  2【その他の参考情報】

  当社は、2019年度の開始日(2019年1月1日)から本有価証券報告書の提出日までの間に以下の書類を関東財
  務局長に提出している。
  (1)   有価証券報告書およびその添付書類       (2019年7月1日提出)

  (2) 臨時報告書およびその添付書類(2019年7月1日提出)
  (3) 半期報告書およびその添付書類(2019年9月27日提出)
  (4) 発行登録書およびその添付書類(2019年11月14日提出)
  (5) 臨時報告書およびその添付書類(2019年12月23日提出)
  (6) 2019年11月14日提出の発行登録書およびその添付書類に対する訂正発行登録書(2019年12月23日提出)
  (7) 臨時報告書およびその添付書類(2020年2月17日提出)
  (8) 2019年11月14日提出の発行登録書およびその添付書類に対する訂正発行登録書(2020年2月17日提出)
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  第二部【提出会社の保証会社等の情報】

  該当なし。

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     英語原文から翻訳された独立登録会計事務所の監査報告書

  ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク

  取締役会および株主 各位
  財務書類および財務報告に関する内部統制に対する意見

  私たちは、添付のザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクおよびその子会社(以下「会社」という。)の2019年お
  よび2018年12月31日現在の連結貸借対照表、2019年12月31日までに終了した3年間の各事業年度の関連する連結損益計算書、
  連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結キャッシュ・フロー計算書、ならびに関連する注記(以下総称し
  て「連結財務書類」という。)の監査を行った。私たちはまた、トレッドウェイ委員会組織委員会(以下「COSO」という。)
  が公表した「内部統制の統合的枠組み(2013年)」に定められている基準に基づいて、会社の2019年12月31日現在の財務報告
  に関する内部統制の監査を行った。
  私たちの意見では、上述の連結財務書類は、すべての重要な点において、会社の2019年および2018年12月31日現在の財政状
  態ならびに2019年12月31日までに終了した3年間の各事業年度の経営成績およびキャッシュ・フローを、米国において一般に
  公正妥当と認められている会計原則に準拠し適正に表示している。また、私たちの意見では、会社は2019年12月31日現在の財
  務報告に関する内部統制について、COSOが公表した「内部統制の統合的枠組み(2013年)」に定められている基準に基づい
  て、すべての重要な点において有効な内部統制を維持している。
  監査意見の根拠

  会社の経営陣は、これらの連結財務書類に責任を負うとともに、財務報告に関する有効な内部統制の維持および添付の財務
  報告に関する内部統制についての経営者の報告書に含められている、財務報告に関する内部統制の有効性の評価に責任を負っ
  ている。私たちの責任は、私たちの実施した監査に基づいて、会社の連結財務書類および会社の財務報告に関する内部統制に
  対して意見を表明することにある。私たちは、公開企業会計監視委員会(米国)(以下「PCAOB」という。)に登録している会
  計事務所であり、米国連邦証券法ならびに証券取引委員会およびPCAOBの適用する規則および規制に準拠して、会社に対して独
  立性を保持することが求められる。
  私たちは、PCAOBの基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、連結財務書類に誤謬または不正による重要な虚偽の表
  示がないことについて、また、財務報告に関する有効な内部統制がすべての重要な点において維持されているか否かについて
  の合理的な保証を得るために、私たちが監査を計画し、実施することを要求している。
  私たちの連結財務書類の監査には、誤謬または不正による連結財務書類の重要な虚偽表示リスクの評価手続の実施、および
  これらのリスクに対応した手続の実施が含まれる。かかる手続には、連結財務書類の金額および開示に関する証拠の試査が含
  まれる。また、私たちの監査には、適用された会計原則および経営陣が行った重要な見積り、ならびに連結財務書類全般の表
  示の評価が含まれる。私たちの財務報告に関する内部統制の監査には、財務報告に関する内部統制の理解、重要な欠陥が存在
  するリスクについての評価、ならびに評価したリスクに基づく内部統制の整備および運用状況の有効性の検証および評価が含
  まれる。また、私たちの監査には、私たちがその状況において必要であると考える他の手続の実施も含まれる。私たちは、私
  たちの監査が、私たちの意見に対する合理的な基礎を提供しているものと確信している。
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                      有価証券報告書
  財務報告に関する内部統制の定義および制限
   会社の財務報告に関する内部統制は、財務報告の信頼性、および一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠した外部
  報告目的の財務書類の作成に関し、合理的な保証を提供するために整備されたプロセスである。会社の財務報告に関する内部
  統制は、(ⅰ)会社の資産の取引および処分を合理的な範囲で正確かつ公正に反映する記録の維持、(ⅱ)一般に公正妥当と認め
  られている会計原則に準拠した財務書類の作成に必要な取引が記録されていること、また会社の収入および支出が会社の経営
  陣および取締役の承認に基づいてのみ行われていることに対する合理的な保証の提供、ならびに(ⅲ)財務書類に重要な影響を
  与える可能性のある会社の資産の未承認の取得、使用または処分の防止または適時の発見に関する合理的な保証の提供などに
  ついての方針および手続を含む。
   固有の限界があることから、財務報告に関する内部統制は虚偽の表示を防止または発見できない場合がある。また、将来の
  期間における有効性の評価の予測は、状況の変化により統制手続が不適切になるリスク、または方針もしくは手続の遵守の程
  度が低下するリスクにさらされている。
  監査上の重要な事項

   下記の監査上の重要な事項とは、当期の連結財務書類の監査から生じる事項のうち、監査役会に伝達された、または伝達す
  ることが求められた事項であり、かつ(ⅰ)連結財務書類にとって重要性がある勘定科目または開示に関連し、(ⅱ)監査人にお
  いて、とりわけ困難で、主観的または複雑な判断を伴うものである。監査上の重要な事項のコミュニケーションは、全体とし
  ての連結財務書類に対する私たちの意見を何ら変更するものではなく、また、私たちは、以下の監査上の重要な事項を伝達す
  ることによって、監査上の重要な事項またはそれらが関連する勘定科目または開示に対して個別に意見を提供するものではな
  い。
  特定のレベル3金融商品の評価

   連結財務書類に対する注記4から注記10に記載の通り、会社は金融商品を公正価値で計上しており、金融商品の評価手法へ
  のインプットの1つ以上が重要かつ観察不能であるため、公正価値の階層のレベル3に分類された金融資産231億ドルと金融負
  債259億ドルが含まれている。これらの特定のレベル3金融商品を評価するために経営陣が用いる重要かつ観察不能なインプッ
  トには、(ⅰ)業界の評価倍率および上場会社との比較、(ⅱ)クレジット・スプレッドならびに(ⅲ)コリレーションが含まれ
  る。
   特定のレベル3金融商品の評価に関する手続を実施することが監査上の重要な事項であるという私たちの判断において主に
  考慮した点は、(ⅰ)これらの特定の金融商品の評価は経営陣の重要な判断を伴うものであり、それが、これらの金融商品の評
  価に関連する手続の実施における監査人の高度な主観性につながったこと、(ⅱ)これらの特定のレベル3金融商品に使用され
  た前述の重要かつ観察不能なインプットに関連して入手した監査証拠の評価において監査人の高度な判断および取り組みが用
  いられたこと、(ⅲ)これらの金融商品の評価に関連して入手した監査証拠の評価を支援するため、専門的な技能と知識を有す
  る職業的専門家が関与したこと、である。
   この問題への対応には、連結財務書類に対する私たちの全般的な意見の形成に関連するための、監査手続の実施と、監査証
  拠の評価が伴っていた。これらの手続には、これらの金融商品の評価に使用された方法および重要かつ観察不能なインプット
  に関する内部統制を含む、これらの金融商品の評価に関連する内部統制の有効性の検証が含まれていた。
  これらの手続には、特に金融商品のサンプルについて、監査人としての独立した公正価値の見積りの算定またはこれらの金
  融商品の公正価値を決定するための経営陣のプロセスの検証を支援するために、専門的な技能と知見を有する職業的専門家を
  関与させることも含まれていた。監査人としての独立した見積りの算定には、経営陣から提供されたデータの網羅性と正確性
  の検証、独立した重要かつ観察不能なインプットの策定、公正価値についての経営陣の見積りと監査人が独自に算定した見積
  りとの比較が含まれていた。経営陣のプロセスの検証には、前述の重要かつ観察不能なインプットの合理性の評価、使用され
  た方法の適切性の評価、およびこれらの商品の公正価値を決定するために経営陣が提供したデータの網羅性と正確性の検証が
  含まれていた。
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                      有価証券報告書
  1マレーシア・ディベロップメント・バーハッドに関連する訴訟および規制当局による手続から発生する可能性のある損失に

  対する引当金
   会社は、連結財務書類に対する注記27に記載のとおり、マレーシアの政府系投資ファンドである1マレーシア・ディベロッ
  プメント・バーハッド(以下「1MDB」という。)が関与する資金調達取引およびその他の事項に関連する調査および検査の一
  環として、様々な政府および規制機関ならびに自主規制機関から召喚状ならびに文書および情報提供の要請を受けている。経
  営陣は、訴訟および規制当局による手続から生じる可能性のある潜在的な損失の発生する可能性が高く、かつ合理的な見積り
  が可能な範囲内で、それらの損失を見積り、引当金を設定している。訴訟および規制当局による手続に関する会社の負債見積
  合計は、案件ごとに算定され、特に、各訴訟、手続または調査の進捗、類似の各訴訟、手続または調査における経営陣の経験
  およびその他の者の経験、ならびに弁護士の意見および見解などの要素を考慮後の発生可能性の高い損失の見積りを表してい
  る。さらに、経営陣は、1MDBに関連する法的措置、訴訟、問い合わせに関する開示を含めている。
   1MDBに関連する訴訟および規制当局による手続から発生する可能性のある損失に対する引当金に関連する手続を実施するこ
  とが監査上の重要な事項であるという私たちの判断において主に考慮した点は、損失の発生可能性の評価に際して、およびそ
  の損失の合理的な見積りの算定に際しての経営陣の重要な判断を伴っており、それが損失引当金に対する経営陣の評価および
  関連する開示の評価における監査人の高度な判断、主観性および取り組みにつながったことである。
   この問題への対応には、連結財務書類に対する私たちの全般的な意見の形成に関連する手続を実施し、監査証拠を評価する
  ことが伴っていた。これらの手続には、損失の発生可能性が高い内部かどうか、および損失額の合理的な見積が可能かどうか
  の判断に関する内部統制手続、ならびに関連する財務書類の開示に関する統制手続を含む、訴訟および規制当局による手続か
  ら発生する可能性のある損失に対する引当金の経営陣による見積りに関する内部統制の有効性のテストが含まれていた。ま
  た、これらの手続には、特に社内外の顧問弁護士からの監査に関する質問状の入手および評価、不利な結果が合理的に発生可
  能かまたは発生可能性が高いか否か、かつ合理的に見積可能か否かに関する経営陣の評価の合理性の評価、訴訟および規制当
  局による手続に関する会社の開示の十分性の評価などが含まれていた。
  プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー

  ニューヨーク州、ニューヨーク市

  2020 年2月20日
  私たちは、1922年から会社の会計監査人として従事している。

  (※)上記は、英文で作成された監査報告書原本の訳文として記載されたものです。訳文においては、原本の内容を

   正確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または意見においても、原語で記
   載された監査報告書原本が本訳文に優先します。
  次へ

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                      有価証券報告書
  Report of Independent   Registered  Public Accounting  Firm
  To the Board ofDirectors and the Shareholders  ofThe Goldman Sachs Group, Inc.:

  Opinions onthe Financial  Statements  and Internal Control over Financial  Reporting

  We have audited the accompanying  consolidated  balance sheets ofThe Goldman  Sachs Group, Inc. and itssubsidiaries  (the Company)  asof
  December  31, 2019 and 2018, and the related consolidated  statements  ofearnings, comprehensive  income, changes inshareholders’  equity
  and cash flows for each ofthe three years inthe period ended December  31, 2019, including  the related notes (collectively  referred toasthe
  “consolidated  financial statements”).  We also have audited the Company’s  internal control over financial reporting asofDecember  31, 2019,
  based oncriteria established  inInternal Control –Integrated  Framework  (2013) issued bythe Committee  ofSponsoring  Organizations  ofthe
  Treadway  Commission  (COSO).
  Inour opinion, the consolidated  financial statements  referred toabove present fairly, inall material respects, the financial position ofthe
  Company  asofDecember  31, 2019 and 2018, and the results ofitsoperations  and itscash flows for each ofthe three years inthe period
  ended December  31, 2019 inconformity  with accounting  principles  generally  accepted inthe United States ofAmerica. Also inour opinion,
  the Company  maintained,  inall material respects, effective internal control over financial reporting  asofDecember  31, 2019, based on
  criteria established  inInternal Control –Integrated  Framework  (2013) issued bythe COSO.
  Basis for Opinions
  The Company’s  management  isresponsible  for these consolidated  financial statements,  for maintaining  effective  internal control over
  financial reporting,  and for itsassessment  ofthe effectiveness  ofinternal control over financial reporting,  included inthe accompanying
  Management’s  Report onInternal Control over Financial Reporting.  Our responsibility  istoexpress opinions onthe Company’s  consolidated
  financial statements  and on the Company’s  internal control over financial reporting  based on our audits. We are apublic accounting  firm
  registered  with the Public Company  Accounting  Oversight  Board (United States) (PCAOB)  and are required tobeindependent  with respect
  tothe Company  inaccordance  with the U.S. federal securities  laws and the applicable  rules and regulations  ofthe Securities  and Exchange
  Commission  and the PCAOB.
  We conducted  our audits inaccordance  with the standards  ofthe PCAOB. Those standards  require that we plan and perform the audits to
  obtain reasonable  assurance  about whether the consolidated  financial statements  are free ofmaterial misstatement,  whether due toerror or
  fraud, and whether effective internal control over financial reporting was maintained  inallmaterial respects.
  Our audits ofthe consolidated  financial statements  included performing  procedures  toassess the risks ofmaterial misstatement  ofthe
  consolidated  financial statements,  whether due toerror orfraud, and performing  procedures  that respond tothose risks. Such procedures
  included examining,  onatest basis, evidence regarding  the amounts and disclosures  inthe consolidated  financial statements.  Our audits also
  included evaluating  the accounting  principles  used and significant  estimates  made by management,  aswell asevaluating  the overall
  presentation  of the consolidated  financial  statements.  Our audit of internal control over financial  reporting  included  obtaining  an
  understanding  ofinternal control over financial reporting,  assessing  the risk that amaterial weakness  exists, and testing and evaluating  the
  design and operating  effectiveness  ofinternal control based onthe assessed risk. Our audits also included performing  such other procedures
  aswe considered  necessary  inthe circumstances.  We believe that our audits provide areasonable  basis for our opinions.
  Definition  and Limitations  ofInternal Control over Financial  Reporting
  Acompany’s  internal control over financial reporting  isaprocess designed toprovide reasonable  assurance  regarding  the reliability  of
  financial reporting  and the preparation  offinancial statements  for external purposes  inaccordance  with generally  accepted accounting
  principles.  Acompany’s  internal control over financial reporting includes those policies and procedures  that (i)pertain tothe maintenance  of
  records that, inreasonable  detail, accurately  and fairly reflect the transactions  and dispositions  ofthe assets ofthe company;  (ii) provide
  reasonable  assurance  that transactions  are recorded asnecessary  topermit preparation  offinancial statements  inaccordance  with generally
  accepted accounting  principles,  and that receipts and expenditures  ofthe company are being made only inaccordance  with authorizations  of
  management  and directors ofthe company;  and (iii) provide reasonable  assurance  regarding  prevention  ortimely detection ofunauthorized
  acquisition,  use, ordisposition  ofthe company’s  assets that could have amaterial effect onthe financial statements.
  Because ofitsinherent limitations,  internal control over financial reporting may not prevent ordetect misstatements.  Also, projections  ofany
  evaluation  ofeffectiveness  tofuture periods are subject tothe risk that controls may become inadequate  because ofchanges inconditions,  or
  that the degree ofcompliance  with the policies orprocedures  may deteriorate.
  Critical Audit Matters
  The critical audit matters communicated  below are matters arising from the current period audit ofthe consolidated  financial statements  that
  were communicated  orrequired tobecommunicated  tothe audit committee  and that (i)relate toaccounts ordisclosures  that are material to
  the consolidated  financial statements  and (ii) involved our especially  challenging,  subjective,  orcomplex judgments.  The communication  of
  critical audit matters does not alter inany way our opinion on the consolidated  financial statements,  taken asawhole, and we are not, by
  communicating  the critical audit matters below, providing  separate opinions onthe critical audit matters oronthe accounts ordisclosures  to
  which they relate.
  Valuation  ofCertain Level 3Financial  Instruments
  As described  inNotes 4through 10tothe consolidated  financial statements,  the Company  carries financial instruments  atfair value, which
  includes $23.1 billion offinancial assets and $25.9 billion offinancial liabilities  classified  inLevel 3ofthe fair value hierarchy  asone or
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  more inputs tothe financial instrument’s  valuation  technique  are significant  and unobservable.  Significant  unobservable  inputs used by
  management  tovalue certain ofthese Level 3financial instruments  included (i)industry multiples and public comparables,  (ii) credit spreads
  and (iii) correlation.
  The principal  considerations  for our determination  that performing  procedures  relating tothe valuation  of certain Level 3financial
  instruments  isacritical audit matter are (i) the valuation  ofthese certain financial instruments  involved  the application  ofsignificant
  judgment  on the part ofmanagement,  which inturn led toahigh degree ofauditor subjectivity  inperforming  procedures  related tothe
  valuation  ofthese financial instruments,  (ii) ahigh degree ofauditor judgment  and effort toevaluate the audit evidence obtained related to
  the aforementioned   significant  unobservable  inputs used for these certain Level 3financial  instruments,  and (iii) the involvement  of
  professionals  with specialized  skill and knowledge  toassist inevaluating  the audit evidence  obtained related tothe valuation  ofthese
  financial instruments.
  Addressing  the matter involved performing  procedures  and evaluating  audit evidence inconnection  with forming our overall opinion onthe
  consolidated  financial statements.  These procedures  included testing the effectiveness  ofcontrols relating tothe valuation  ofthese financial
  instruments,  including  controls over the methods and significant  unobservable  inputs used inthe valuation  ofthese financial instruments.
  These procedures  also included, among others, for asample offinancial instruments,  the involvement  ofprofessionals  with specialized  skill
  and knowledge  toassist indeveloping  anindependent  estimate offair value ortesting management’s  process todetermine  the fair value of
  these financial instruments.  Developing  the independent  estimate involved  testing the completeness  and accuracy  ofdata provided  by
  management,  developing  independent  significant  unobservable  inputs, and comparing  management’s  estimate to the independently
  developed  estimate offair value. Testing management’s  process included evaluating  the reasonableness  ofthe aforementioned  significant
  unobservable  inputs, evaluating  the appropriateness  ofthe methods used, and testing the completeness  and accuracy ofdata provided by
  management  todetermine  the fair value ofthese instruments.
  Provision  for Losses That May Arise from Litigation  and Regulatory  Proceedings  related to1Malaysia  Development  Berhad
  As described  inNote 27 tothe consolidated  financial statements,  the Company  has received subpoenas  and requests for documents  and
  information  from various governmental  and regulatory  bodies and self-regulatory  organizations  aspart ofinvestigations  and reviews relating
  tofinancing  transactions  and other matters involving  1Malaysia  Development  Berhad (1MDB),  asovereign  wealth fund inMalaysia.
  Management  estimates  and provides for potential losses that may arise out oflitigation and regulatory  proceedings  tothe extent that such
  losses are probable  and can be reasonably  estimated.  The Company’s  total estimated  liability inrespect of litigation  and regulatory
  proceedings  isdetermined  onacase-by-case  basis and represents  anestimate ofprobable losses after considering,  among other factors, the
  progress ofeach case, proceeding  orinvestigation,  management’s  experience  and the experience  ofothers insimilar cases, proceedings  or
  investigations,  and the opinions and views oflegal counsel. Inaddition, management  includes disclosures  relating tothe actions, proceedings
  and inquiries related to1MDB.
  The principal  considerations  for our determination  that performing  procedures  relating tothe provision  for losses that may arise from
  litigation and regulatory  proceedings  related to1MDB isacritical audit matter are the significant  judgment  onthe part ofmanagement  when
  assessing  the likelihood  ofaloss being incurred and indetermining  areasonable  estimate ofthe loss, which inturn led toahigh degree of
  auditor judgment,  subjectivity,  and effort inevaluating  management’s  assessment  ofthe provision  for losses and related disclosures.
  Addressing  the matter involved performing  procedures  and evaluating  audit evidence inconnection  with forming our overall opinion onthe
  consolidated  financial statements.  These procedures  included testing the effectiveness  ofcontrols relating tomanagement’s  estimation  ofthe
  provision  for losses that may arise from litigation and regulatory  proceedings,  including  controls over determining  whether aloss isprobable
  and whether the amount ofloss can be reasonably  estimated,  aswell ascontrols over the related financial statement  disclosures.  These
  procedures  also included,  among others, obtaining  and evaluating  the letters ofaudit inquiry with internal and external legal counsel,
  evaluating  the reasonableness  ofmanagement’s  assessment  regarding  whether anunfavorable  outcome isreasonably  possible orprobable
  and reasonably  estimable,  and evaluating  the sufficiency  ofthe Company’s  litigation and regulatory  proceedings  disclosures.
  /s/ PRICEWATERHOUSECOOPERS      LLP
  New York, New York
  February 20, 2020
  We have served asthe Company’s  auditor since 1922.
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

   別途保管しております。
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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。