コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン 豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン 豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E30992)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services &Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り
287-289番
(287-289, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
同 十枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
コクサイ・ケイマン・トラスト
-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
-豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(Kokusai Cayman Trust
-USD-denominated USD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open
-AUD-denominated AUD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
(イ)米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
100億アメリカ合衆国ドル(約1兆906億円)を上限とする。
(ロ)豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
107億オーストラリア・ドル(約7,842億円)を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびオーストラリア・
ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2020年1月31日
現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
109.06円および1豪ドル=73.29円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2020年3月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」
といいます。)の関係情報を新たな情報により追加・訂正するため、また記載事項のうち訂正すべき事項
がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いています
ので、訂正前の換算レートとは異なっています。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1)投資状況
① 資産別及び地
(1)投資状況 更新
域別の投資状
況
1 ファンドの運用状況
第二部 ファンド情報
(2)投資資産 ② 投資資産 更新
第1 ファンドの状況
5 運用状況
追加・
(3)運用実績 (2)運用実績
更新
(4)販売及び買
2 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
(2)事業の内容及び
2 事業の内容及び営業の概況 4 管理会社の概況 更新
営業の状況
(4)訴訟事件そ
5 その他 の他の重要事 (3)その他 追加
項
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 更新
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(Kokusai Cayman Trust -USD-denominated USD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open)(以下
「米ドル建 米ドルヘッジ」ということがある。)およびコクサイ・ケイマン・トラスト-豪ドル建 豪
ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン(Kokusai Cayman Trust -AUD-denominated AUD
Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open)(以下「豪ドル建 豪ドルヘッジ」ということがあり、米
ドル建 米ドルヘッジおよび豪ドル建 豪ドルヘッジを個別にまたは総称して「サブ・ファンド」という
ことがある。)の運用状況は、以下のとおりである。
(1)投資状況
① 資産別及び地域別の投資状況
<米ドル建 米ドルヘッジ>
(2020年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(アメリカ合衆国ドル) (%)
投資信託 ケイマン諸島 25,421,448.43 98.37
現金・その他の資産(負債控除後) 421,839.07 1.63
25,843,287.50
合計(純資産価額) 100.00
(約2,762百万円)
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
(2020年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(オーストラリア・ドル) (%)
投資信託 ケイマン諸島 17,579,502.53 99.01
現金・その他の資産(負債控除後) 175,547.28 0.99
17,755,049.81
合計(純資産価額) 100.00
(約1,240百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下、別段の記載がない限り同
じ。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびオーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換
算は、便宜上、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.87円お
よび1豪ドル=69.84円)による。以下、米ドルおよび豪ドルの円貨表示は、別段の記載がない限り、これによるもの
とする。
(注3)コクサイ・ケイマン・トラスト(Kokusai Cayman Trust)(以下「ファンド」という。)およびサブ・ファンドは、
ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、米ドル建 米ドルヘッジの受益証券は米ドル建、豪ドル建 豪ドル
ヘッジの受益証券は豪ドル建であるため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは豪ドルをもって行
う。
(注4)本書中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合が
ある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五
入して記載してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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② 投資資産
(ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
<米ドル建 米ドルヘッジ>
(2020年4月末日現在)
簿価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 国・
銘柄名 種類 数量(口) 比率
位 地域名
単価 金額 単価 金額 (%)
コクサイ・トラスト-ジャパ
ン・エクイティ・マスター・
ケイマン 投資
1. 188,993 141.92 26,821,493.58 134.51 25,421,448.43 98.37
ファンド 米ドル建 米ドルヘッ
諸島 信託
ジクラス
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
(2020年4月末日現在)
簿価(豪ドル) 時価(豪ドル) 投資
順 国・
銘柄名 種類 数量(口) 比率
位 地域名
単価 金額 単価 金額 (%)
コクサイ・トラスト-ジャパ
ン・エクイティ・マスター・
ケイマン 投資
1. 128,797 144.65 18,629,851.93 136.49 17,579,502.53 99.01
ファンド 豪ドル建 豪ドルヘッ
諸島 信託
ジクラス
<参考情報>
コクサイ・トラスト-ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(以下「投資先ファンド」という。)
の組入上位銘柄
(2020年4月末日現在)
順 投資比率
銘柄名 発行地 種類 業種
位 (%)
1. 信越化学工業株式会社 日本 普通株式 素材 4.43
2. 株式会社キーエンス 日本 普通株式 工業 4.25
3. 塩野義製薬株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 4.11
4. 株式会社ニトリホールディングス 日本 普通株式 耐久消費財 3.89
5. 第一三共株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 3.57
6. ユニ・チャーム株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 3.49
7. 株式会社ファーストリテイリング 日本 普通株式 耐久消費財 3.44
8. ソフトバンクグループ株式会社 日本 普通株式 通信 3.30
9. ネットワンシステムズ株式会社 日本 普通株式 科学技術 2.64
10. 日本電産株式会社 日本 普通株式 工業 2.60
11. 株式会社コスモス薬品 日本 普通株式 耐久消費財 2.57
12. 株式会社リクルートホールディングス 日本 普通株式 非耐久消費財 2.52
13. テルモ株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 2.47
14. 大和ハウス工業株式会社 日本 普通株式 耐久消費財 2.32
15. SMC株式会社 日本 普通株式 工業 2.21
16. 株式会社オービック 日本 普通株式 科学技術 2.15
17. 日本電信電話株式会社 日本 普通株式 通信 1.89
18. 株式会社日立製作所 日本 普通株式 工業 1.87
19. 浜松ホトニクス株式会社 日本 普通株式 科学技術 1.76
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順 投資比率
銘柄名 発行地 種類 業種
位 (%)
20. ソニー株式会社 日本 普通株式 耐久消費財 1.59
21. スズキ株式会社 日本 普通株式 耐久消費財 1.58
22. 株式会社ジャストシステム 日本 普通株式 科学技術 1.57
23. 株式会社ダイフク 日本 普通株式 工業 1.55
24. ダイキン工業株式会社 日本 普通株式 工業 1.53
25. 株式会社大塚商会 日本 普通株式 科学技術 1.42
26. 東京エレクトロン株式会社 日本 普通株式 科学技術 1.22
27. 株式会社エフピコ 日本 普通株式 工業 1.21
28. 株式会社資生堂 日本 普通株式 非耐久消費財 1.16
29. 大和工業株式会社 日本 普通株式 素材 1.15
30. 株式会社ナカニシ 日本 普通株式 非耐久消費財 1.12
(注1)業種については、ブルームバーグ・インダストリー・セクターに基づいて記載している。
(注2)投資比率とは、投資先ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(ⅱ)投資不動産物件
該当事項なし(2020年4月末日現在)。
(ⅲ)その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2020年4月末日現在)。
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(2)運用実績
下記の運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
① 純資産の推移
2020年4月末日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジ>
純資産価額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年5月末日 31,848,103.74 3,403,606,847 0.008691 0.9288
6月末日 32,710,350.89 3,495,755,200 0.009022 0.9642
7月末日 31,761,746.95 3,394,377,897 0.009096 0.9721
8月末日 30,560,297.94 3,265,979,041 0.008719 0.9318
9月末日 32,462,961.35 3,469,316,679 0.009148 0.9776
10月末日 32,117,547.31 3,432,402,281 0.009643 1.0305
11月末日 31,451,764.27 3,361,250,048 0.009780 1.0452
12月末日 30,796,501.62 3,291,222,128 0.009974 1.0659
2020 年1月末日 29,447,835.61 3,147,090,192 0.009789 1.0462
2月末日 25,888,684.52 2,766,723,715 0.008776 0.9379
3月末日 23,994,950.39 2,564,340,348 0.008251 0.8818
4月末日 25,843,287.50 2,761,872,135 0.008934 0.9548
(注)上記「純資産価額」および「1口当たり純資産価格」の数値は、評価日付で公表された純資産価額および1
口当たり純資産価格を記載しており、財務書類の数値と異なる場合がある。以下同じ。
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
純資産価額 1口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2019 年5月末日 19,884,219.95 1,388,713,921 0.008594 0.6002
6月末日 21,611,082.36 1,509,317,992 0.008924 0.6233
7月末日 22,025,454.42 1,538,257,737 0.008993 0.6281
8月末日 21,818,243.17 1,523,786,103 0.008597 0.6004
9月末日 23,022,655.00 1,607,902,225 0.009032 0.6308
10月末日 23,900,646.10 1,669,221,124 0.009504 0.6638
11月末日 23,129,634.26 1,615,373,657 0.009636 0.6730
12月末日 21,736,284.52 1,518,062,111 0.009809 0.6851
2020 年1月末日 20,800,685.53 1,452,719,877 0.009612 0.6713
2月末日 17,655,728.78 1,233,076,098 0.008572 0.5987
3月末日 16,246,169.43 1,134,632,473 0.007913 0.5526
4月末日 17,755,049.81 1,240,012,679 0.008530 0.5957
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<参考情報>
純資産価額および1口当たり純資産価格の推移(2014年2月19日~2020年4月末日)
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② 分配の推移
下記期間における1口当たり分配金の額(課税前)は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジ >
米ドル 円
2019年5月1日~2020年4月末日 0 0
<豪ドル建 豪ドルヘッジ >
豪ドル 円
2019年5月1日~2020年4月末日 0 0
<参考情報>
分配の推移
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③ 収益率の推移
下記期間における収益率は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジ>
(注)
収益率
2019年5月1日~2020年4月末日 -4.71%
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
(注)
収益率
2019年5月1日~2020年4月末日 -8.42%
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2020年4月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=2019年4月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
<参考情報>
年間収益率の推移
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2 販売及び買戻しの実績
2020年4月末日前1年間における販売および買戻しの実績、ならびに2020年4月末日現在の受益証券
の発行済口数は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジ>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2019 年5月1日~ 184,152,848 968,627,733 2,892,595,290
2020 年4月末日 (184,152,848) (968,627,733) (2,892,595,290)
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2019 年5月1日~ 438,324,500 598,894,933 2,081,462,820
2020 年4月末日 (438,324,500) (598,894,933) (2,081,462,820)
(注)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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3 ファンドの経理状況
(A) コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会
計原則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算
部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第
22号。その後の改正を含む。)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。)第76条第4項ただし書の規定の適用によ
るものである。
b.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103
号。その後の改正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受け
ていない。
c.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)で表
示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本
円への換算には、2020年4月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル=106.87円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本
円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)資産及び負債の状況
コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
資産負債計算書
2020年3月31日現在(未監査)
米ドル 千円
資産
投資先ファンドへの投資(原価:26,969,459米ドル) 23,537,654 2,515,469
現金 630,483 67,380
6,987 747
その他の資産
資産合計 24,175,124 2,583,596
負債
未払金:
未払専門家報酬 49,836 5,326
未払販売報酬 45,382 4,850
未払印刷費用 35,145 3,756
未払投資顧問報酬 22,691 2,425
未払保管報酬 15,087 1,612
未払管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 4,583 490
未払代行協会員報酬 3,242 346
未払管理報酬 2,593 277
1,615 173
未払受託報酬
負債合計 180,174 19,255
純資産 23,994,950 2,564,340
純資産
米ドル建 米ドルヘッジクラス 23,994,950 2,564,340
発行済受益証券口数
米ドル建 米ドルヘッジクラス
2,908,055,248 口
米ドル 円
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建 米ドルヘッジクラス
0.008251 0.8818
注記は、財務書類と不可分のものである。
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米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
損益計算書
2020年3月31日までの6か月間(未監査)
米ドル 千円
費用
販売報酬 104,164 11,132
投資顧問報酬 52,082 5,566
管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 24,050 2,570
専門家報酬 19,734 2,109
印刷費用 15,867 1,696
保管報酬 11,674 1,248
登録費用 8,007 856
代行協会員報酬 7,440 795
管理報酬 5,952 636
5,014 536
受託報酬
費用合計 253,984 27,143
(253,984) (27,143)
投資純損失
実現および未実現利益(損失)
実現純利益(損失):
612,692 65,478
投資先ファンドの売却
実現純利益 612,692 65,478
未実現評価益(評価損)の純変動:
(2,668,245) (285,155)
投資先ファンドへの投資
未実現評価損の純変動 (2,668,245) (285,155)
(2,055,553) (219,677)
実現および未実現純損失
(2,309,537) (246,820)
運用による純資産の純減少
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
純資産変動計算書
2020年3月31日までの6か月間(未監査)
米ドル 千円
運用による純資産の純増加(減少)
投資純損失 (253,984) (27,143)
実現純利益 612,692 65,478
(2,668,245) (285,155)
未実現評価損の純変動
運用による純資産の純減少 (2,309,537) (246,820)
(6,158,474) (658,156)
サブ・ファンド受益証券取引による純資産の純減少
純資産の純減少
(8,468,011) (904,976)
純資産
32,462,961 3,469,317
期首
期間末 23,994,950 2,564,340
米ドル建 米ドルヘッジクラス
サブ・ファンドの受益証券取引
受益証券口数
発行 15,399,014 口
(655,796,478)
買戻し 口
受益証券口数の純変動 (640,397,464) 口
金額
発行 141,913 米ドル 15,166 千円
(6,300,387) (673,322)
買戻し 米ドル 千円
サブ・ファンドの受益証券取引による純減少 (6,158,474) 米ドル (658,156) 千円
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務ハイライト
2020年3月31日までの6か月間(未監査)
受益証券1口当たりデータ(要約)
米ドル建 米ドルヘッジクラス
米ドル 円
期首1口当たり純資産価格 0.009148 0.9776
±
投資純損失
(0.000081) (0.0087)
(0.000816) (0.0872)
投資による実現および未実現純損失
投資運用による損失合計 (0.000897) (0.0959)
期間末1口当たり純資産価格 0.008251 0.8818
(1)
トータル・リターン
(9.81) %
期間末純資産 23,994,950 2,564,340,307
平均純資産に対する費用比率 1.56 %
平均純資産に対する投資純損失比率 (1.56) %
±
当期間の平均発行済受益証券口数に基づいて計算された。
(1)
トータル・リターンは、再投資された分配金(もしあれば)の影響を踏まえたものである。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務書類に対する注記
2020年3月31日現在(未監査)
1.組織
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン(以下「サブ・ファンド」という。)は、
コクサイ・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドであり、ケイマン諸島
(以下「ケイマン諸島」という。)のオープン・エンド型投資信託として2010年8月3日に設立された。
ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下
「受託会社」という。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」
という。)の間で締結された2010年8月3日付信託証書に従って、ケイマン諸島の法律に基づいて設立さ
れた。サブ・ファンドは、2014年2月19日に運用を開始した。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の改正を含む。)に基づいて信託会社として業
務を行う免許を受けている。
サブ・ファンドの投資目的は、コクサイ・トラスト(以下「投資先ファンド」という。)のシリーズの
一つであるジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの米ドル建 米ドルヘッジクラスへの投資を通じ
て、信託財産の成長を目指すことである。投資先ファンドは、主として日本の金融商品取引所に上場して
いる株式等(同様の金融商品を含む。)に投資する。サブ・ファンドは、資産のほぼすべてを投資先ファ
ンドに投資することにより、投資目的の達成を追求する。したがって、サブ・ファンドは、ファンド・オ
ブ・ファンズの形態で構成されている。本書中のこれに反する記載に関わらず、サブ・ファンドまたは受
益者の利益になると判断される場合、サブ・ファンドの資産が株式および確定利付証券を含むその他の有
価証券に投資されることがある。
サブ・ファンドは、ASC 946における指針の解釈に基づく投資会社としての定義に合致している。
サブ・ファンドの投資顧問会社は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下「投資顧問会社」という。)で
ある。
2.重要な会計方針
サブ・ファンドの財務書類は、2019年10月1日から2020年3月31日までの期間を反映している。以下
は、サブ・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原則(以下「U.S.GA
AP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して従っている重要な会計方針の要約であ
る。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影響を及ぼす見
積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異なることがあ
る。
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(A)受益証券の純資産価額の決定
サブ・ファンドの純資産価額は、毎「営業日」((1)ロンドン、ニューヨークおよび東京において
国、州もしくは地域の銀行が営業を行っている日で、かつ(2)ロンドン証券取引所およびニューヨーク
証券取引所が取引を行っている日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。)および管理会
社が決定するその他の日(それぞれ「決算日」という。)に計算される。サブ・ファンドの純資産価額
(以下「純資産価額」という。)は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門
家報酬および費用を含むがこれに限定されないサブ・ファンドのすべての資産および負債を考慮して計
算される。サブ・ファンドの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は、ブラウン・ブラザー
ズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」および「名義書換事務代行会社」とい
う。)によって、各営業日の営業終了時点において小数第6位まで四捨五入して計算される。
(B)公正価値測定
サブ・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威ある指針に従っ
て、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けする階層における投資の公正価
値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格に基づ
く評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観察不能なインプットに基づく
評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定する3つのレベルの公正価値の
ヒエラルキーは以下の通りである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定には、投資顧問会社による重大な判断が要求される。投資顧問会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に積極的に参加する独立した情報源によって提供された市場データ
であると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、認識される当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
2020年3月31日現在、投資先ファンドに対する投資は、レベル1およびレベル2インプットに基づき
評価された。サブ・ファンドは、投資先ファンドおよびデリバティブに対する投資を評価するために
「マーケット・アプローチ」による評価技法を使用している。サブ・ファンドは、投資会社に特化した
会計指針に従って1口当たり純資産価格を計算する投資先ファンドに対する投資の公正価値の見積りの
ためにU.S.GAAPの下で権威ある指針に従う。したがって、サブ・ファンドが投資の1口当たり
純資産価格が公正価値を示すと決定した場合、サブ・ファンドは、さらなる調整を行っていない当該投
資の1口当たり純資産価格(またはそれと同等のもの。)を使用して投資会社に対する投資の公正価格
を計上する(以下「現実的手段」という。)。当該指針は、報告事業体の測定日現在、投資会社に特化
した会計指針に従って投資の1口当たり純資産価格を決めた場合のみサブ・ファンドが現実的手段を用
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いることを許容する。投資先ファンドに対する投資は、各営業日の最終純資産価額に基づく公正価値で
評価される。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場デリバティブ(例えば、先物契約および上場オプション契約)は通常、それらが活発に取引さ
れているとみなされるか否かに応じて公正価値階層のレベル1またはレベル2に分類される。
OTCデリバティブ(外国為替予約取引を含む。)は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合
はいつでも、観察可能なインプット(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した相場)を
用いて評価される。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条件
および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に左
右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブお
よび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な外国為替予約取引のような店頭デリバティブは、市
場データによる裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
これらのOTCデリバティブのうちインプットが観察不能なものはレベル3に分類される。これらの
OTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2のインプットが利用される場合がある
一方、これらの評価には公正価値の決定にとって重要と考えられる他の観察不能なインプットも含まれ
る。
以下は、2020年3月31日現在、評価ヒエラルキーの範囲内で項目ごとおよびレベルごとに資産負債計
*
算書に計上された金融商品を示す。
同一の投資対象
の活発な市場に その他の重大な 重大な 純資産価格で
おける(未調整 観察可能な 観察不能な 測定される 2020 年3月31日
の)公表価格 インプット インプット 投資対象 現在の公正価値
*
投資対象 :
(レベル1) (レベル2) (レベル3)
投資先ファンドへの投資
ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンド(コクサイ・ト
$ - $ - $ - $23,537,654 $23,537,654
ラストのサブ・ファンド)-米
ドル建 米ドルヘッジクラス
投資先ファンドへの投資合計 $ - $ - $ - $23,537,654 $23,537,654
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
2020年3月31日に終了した6か月間において、レベル1、レベル2およびレベル3の間で移動はな
かった。サブ・ファンドは、各レベルから移動した投資有価証券があれば期間末に会計処理を行う。
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(C)投資取引および投資収益
財務報告の目的上、投資先ファンドの売買は約定日現在で計上される。損益は個別法に基づき報告さ
れる。投資先ファンドからの収益または実現利益の分配は、分配落日に計上される。投資先ファンドに
よる元本の払戻しに係る分配は投資原価の減額として計上される。
(D)費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬および会計報酬、保管報酬、名義書換事務代行
報酬、監査報酬およびサブ・ファンドの運用に関連するその他の費用を含むが、これらに限定されない
自己の費用を負担する。費用項目は発生主義に基づき計上される。
(E)分配方針
管理会社は、その裁量により、2014年10月以降(または、管理会社が決定するこれより後の年以
降)、毎年10月14日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に純投資収益、純実現および未実現
キャピタル・ゲインならびに分配可能な元本から分配を宣言することができる。分配は、受益者に対し
て、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われる。
2020年3月31日に終了した6か月間に宣言され支払われた分配金は、なかった。
(F)現金および外国通貨
サブ・ファンドの表示通貨および報告通貨は、米ドルである。保有する外国有価証券、通貨ならびに
その他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づいて、サブ・ファンドの表示
通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならびにその他の資産および負債の価値の変動
は、未実現為替評価損益として計上される。投資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収
益および費用は、それぞれの取引日および報告日に換算される。投資有価証券およびデリバティブに係
る為替レート変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区
別されないが、実現および未実現純損益に含まれている。
(G)外国為替予約取引
外国為替予約取引とは、将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契約である。外
国為替レートの変動に伴い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約取引は、価格供給
機関から入手したレートに基づいて、日次で時価評価され、サブ・ファンドは評価額の変動を未実現評
価損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損益は、通貨の
受渡し時に計上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現評価損益を上回る市場
リスクが含まれることがある。更に、取引相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨価値が基
準通貨に対して不利に変動した場合、サブ・ファンドはリスクにさらされる可能性がある。サブ・ファ
ンドはまた、投資者の為替リスクヘッジの目的で外国為替取引を締結することを認められている。
サブ・ファンドは、投資有価証券をヘッジするため、または収益を拡充するために、デリバティブ商
品を使用することがある。デリバティブは、その他のタイプの商品よりも、サブ・ファンドが、そのリ
スク・エクスポージャーをより迅速かつ効果的に増減させることを可能にする。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的で外国為替予約取引を利用することができる。ヘッ
ジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバティ
ブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの予測
とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利益を
減少させもしくは排除させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価額の変
動がサブ・ファンドが期待した通りにヘッジされていた当該保有財産の変動に合致しないリスクも伴
い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがある。サブ・
ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能となるかもしくは費用効率
が良くなるという保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、それ
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ぞれ利用しないことを選択することもできる。リターンの強化を目指したデリバティブの利用は、投機
的とみなされることがある。
(H)デリバティブ商品
ASC 815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これはす
なわち、サブ・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのように、またなぜ使用するのか、
b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理されるのか、ならびにc)デリ
バティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績およびキャッシュ・フローにど
のような影響を及ぼすのかについて、開示することを要求している。
2020年3月31日現在、または2020年3月31日に終了した6か月間において、サブ・ファンドは、デリバ
ティブ商品を保有していなかった。
サブ・ファンドは、随時、締結されるOTCデリバティブおよび為替契約を管理する一定の取引相手
方との国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マスター契約または外国為替およ
びオプションのマスター契約(以下、総称して「マスター契約」という。)等のマスター・ネッティン
グ契約の当事者である。マスター契約は、とりわけ当事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デ
フォルト事由および早期終了に関する条項を含むことがある。
担保要件は、サブ・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに基づいて決定される。担保
は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形式またはサブ・ファンドお
よび関連する取引相手方によって合意されたその他の証券の形式が認められている。サブ・ファンドに
提供された担保(もしあれば)は、マスター契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、サ
ブ・ファンドの保管会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額
に関しては、投資有価証券明細表に記載されている。サブ・ファンドが設定した担保(もしあれば)
は、サブ・ファンドの保管会社によって分別され、投資有価証券明細表において特定される。2020年3
月31日現在、サブ・ファンドが担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
サブ・ファンドに適用ある終了事由は、サブ・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の限界
値を下回った場合に発生することがある。取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が
特定レベルを下回った場合に発生することがある。いずれのケースにおいても、発生時に、その他の当
事者は早期終了を選択し、終了当事者の合理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費
用の支払を含むすべての未決済のデリバティブおよび為替契約の決済を行うことがある。早期終了を選
択するサブ・ファンドの一または複数の取引相手方による決定は、サブ・ファンドの将来のデリバティ
ブ活動に対して影響を及ぼす可能性がある。
3.投資先ファンド
本「3.投資先ファンド」中の以下の情報は、投資先ファンドの2019年9月30日現在の監査済み財務書
類から抜粋されたもので、投資先ファンドの2020年3月31日現在の情報と一致している。
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3.1. 投資先ファンドの組織
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(以下「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」
という。)は、2009年9月2日に設立されたケイマン諸島のオープン・エンド型投資信託(以下「マス
ター・ファンド」という。)のもとで2013年10月3日付補遺信託証書(以下「補遺信託証書」とい
う。)に従い設立されたサブ・ファンドである。マスター・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づい
て設立された信託会社であるインタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド(以下「投資
先ファンドの受託会社」という。)が行った信託宣言に従って設立された。ジャパン・エクイティ・マ
スター・ファンドは、2013年10月24日付で運用を開始した。
注記3において、インタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッドは、注記1において定
義されるサブ・ファンドの受託会社(ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイ
マン)リミテッド)と区別する目的においてのみ、投資先ファンドの受託会社と称される。
投資先ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の改正を含む。)に基づい
て信託会社として業務を行う免許を受けている。
現在、投資家に対して13のクラスの受益証券が販売されている。ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドの運用開始時には、投資家に対し11のクラス(豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、人民
元クラス、ユーロクラス、インドネシア・ルピアクラス、日本円クラス、メキシコ・ペソクラス、ロシ
ア・ルーブルクラス、トルコ・リラクラス、米ドルクラスおよび南アフリカ・ランドクラス)の受益証
券が販売されていた。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスを除く各クラ
スの販売は、日本円で行われる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスの
販売は、それぞれ豪ドルおよび米ドル建で行われる。また、金利差に相当する為替ヘッジ・プレミアム
および受益証券クラスの通貨(以下「クラス通貨」という。)の高騰に由来する為替差益を追求するた
め、日本円クラスを除く各株式クラスは、外国為替予約取引またはノン・デリバラブル・フォワード取
引を締結することによる、為替ヘッジ・ポジションを有している。ヘッジ・ポジションを取る場合、
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、クレディ・スイス・インターナショナル(以下「為替
管理事務代行会社」という。)が提供するヘッジ・オーバーレイ・サービスを利用することに同意す
る。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、三菱UFJ国際投信株式会社によって設定された特
定の日本の投資信託(三菱UFJ国際投信株式会社が投資顧問業務を提供しているケイマン諸島の信託
である、コクサイ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドに対してのみ販売される豪ドル建 豪ドルヘッ
ジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスを除く。)のマスター・ファンドとしてのみ設立されてい
る。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨および表示通貨(以下「機能通貨」とい
う。)は、日本円である。投資先ファンドの受託会社は、任意の運用通貨によるクラスを指定すること
ができる。受益証券の発行および買戻しは、そのクラスの運用通貨で処理され、受益証券1口当たり純
資産価格は、当該クラスの運用通貨で計算および値付けされる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスの運用通
貨は、豪ドルであり、豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、人民元クラス、ユーロクラス、インド
ネシア・ルピアクラス、日本円クラス、メキシコ・ペソクラス、ロシア・ルーブルクラス、トルコ・リ
ラクラス、米ドルクラスおよび南アフリカ・ランドクラスについては、日本円であり、また、米ドル建
米ドルヘッジクラスについては、米ドルである。2019年9月30日現在、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスお
よび米ドル建 米ドルヘッジクラスの運用通貨建の受益証券1口当たり純資産価格は、それぞれ142.7100
豪ドルおよび136.4000米ドルであった。
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ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資目的は、主として日本の金融商品取引所に上場し
ている株式等(これに準じるものを含む。)に投資することにより、信託財産の成長を追求することで
ある。市場の全サイクルを通じて、投資運用会社は、TOPIX配当込み指数を日本円建で年間1.5%
(手 数料控除前)上回ることを目指している。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは投資会社であり、米国財務会計基準審議会(以下「F
ASB」という。)会計基準編纂書Topic 946「金融サービス-投資会社」の投資会社の会計および報告
に関する指針に従う。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資運用会社は、キャピタル・インターナショナル株
式会社(以下「投資運用会社」という。)である。
3.2. 投資先ファンドの重要な会計方針の要約
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの財務書類は、2018年10月1日から2019年9月30日
(ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの会計年度末日を指す。)までの期間を反映している。
以下は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認めら
れる会計原則(以下「U.S.GAAP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して
従っている重要な会計方針の要約である。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上
の報告金額および開示に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結
果は、これらの見積りと異なることがある。
(A)受益証券の純資産価額の決定
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)は、
投資先ファンドの受託会社の最終的な権限の下、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの全資産
の評価を行う。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの純資産価額(以下「純資産価額」とい
う。)は、毎「営業日」(日本における祝日以外の日であり、かつ、ニューヨーク証券取引所、ならび
にニューヨーク、ロンドンおよび日本の銀行が営業を行っている日をいう。)および投資先ファンドの
受託会社が決定するその他の日(それぞれ「決算日」という。)に計算される。ジャパン・エクイ
ティ・マスター・ファンドの純資産価額は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他
の専門家報酬および費用を含むがこれらに限定されないジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの
すべての資産および負債を考慮して計算される。受益証券1口当たり純資産価格は、日本円建で計算さ
れる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラス(これらの純資産価額は、そ
れぞれ豪ドルおよび米ドル建で計算される。)の純資産価額は、表示通貨である日本円に換算される。
各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、通常、各営業日において計算され、受益証券1口当たり
純資産価格は、小数第4位まで四捨五入して調整される。
(B)証券の評価
純資産価額の計算にあたり、市場相場が容易に入手可能な組入有価証券およびその他の資産は、公正
価値で表示される。公正価値は、通常、当該証券の主要な市場である証券取引所における最新の売値に
基づいて決定され、売却が報告されていない場合は、相場報告システム、確立したマーケット・メー
カーまたは独立したプライシング・サービスから取得された相場に基づき決定される。
市場相場が容易に入手可能ではない証券およびその他の資産は、管理事務代行会社が、投資先ファン
ドの受託会社の最終的な権限の下で誠実に決定した公正価値により評価される。管理事務代行会社は、
市場相場が容易に取得可能ではない場合において証券およびその他の資産を評価するための手法を採用
している。例えば、日次の市場相場が容易に取得可能ではない特定の証券または投資は、投資先ファン
ドの受託会社が確立したガイドラインに従って、他の証券または指標を参照した上で評価することがで
きる。
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市場相場は、直近のまたは信用に値する、市場に基づくデータ(例えば、取引情報、買呼値/売呼値
に関する情報、ブローカーによる相場価格)が存在しない場合に、容易に入手可能ではないものとみな
され、関連する市場の取引終了後においてジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの証券または資
産の価値に重大な影響を与える事由が発生した場合も含まれる。更に、市場相場は、特別な事情によ
り、当該証券が取引される取引所または市場において終日取引が行われない、またはその他の市場価格
が入手できない場合にも、容易に入手可能ではないものとみなされる。管理事務代行会社は、ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドの証券または資産の価値に著しい影響を与える重大な事由の監
視、および当該重大な事由に鑑みて該当する証券または資産の価値の再評価の必要性の有無の判断につ
き責任を負う。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドがその純資産価額の決定のために公正価値を決定する場
合、証券の価格は、当該証券が取引される主要な市場における相場ではなく、管理事務代行会社または
その指示の下に行為する者が公正価値を正確に反映していると考えるその他の方法により決定される。
公正価値の決定には、証券の価値に関する主観的な判断が必要となる。ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの方針は、価格決定時の証券の価値を適正に反映した純資産価額の計算を意図したもの
であるが、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該証券を価格決定時点で売却する場合
(例えば、強制的または危殆時における売却等)に、投資先ファンドの受託会社またはその指示の下に
行為する者によって決定された公正価値が、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが当該証券に
ついて取得することができたであろう価格を正確に反映していることを保証することはできない。ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドが使用する価格は、当該証券が売却された場合に実現可能で
あったであろう価値と異なることがあり、両者の差異は、財務書類上重大である場合がある。
公正価値測定
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示
に関する権威ある指針に従って、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けす
る階層における投資の公正価値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場にお
ける未調整の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観
察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定す
る3つのレベルの公正価値の階層は以下の通りである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定には、投資運用会社による重大な判断が要求される。投資運用会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に積極的に参加する独立した情報源によって提供された市場データ
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であると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、投資先ファンドの受託会社によって認識される当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
投資
活発な市場における市場相場に基づき評価され、レベル1に分類される投資には、株式および短期金
融証券が含まれる。投資先ファンドの受託会社は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが多額
のポジションを有しており、売却が相場価格に合理的に影響を与える場合であっても、当該証券につい
て相場価格の調整を行わない。
活発ではないとみなされる市場において取引されるが、市場相場価格、ディーラーによる相場価格ま
たは観察可能なインプットによって裏付けられる代替的な価格決定のための情報源に基づき評価される
投資は、レベル2に分類される。当該投資には、社債、ソブリン債および一部の優先株式が含まれる。
レベル2投資には、活発な市場において取引されない、かつ/または譲渡制限の対象となるポジション
が含まれているため、非流動性および/または非譲渡可能性を反映する形で評価が調整されることがあ
り、これらは、通常、入手可能な市場の情報に基づく。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場デリバティブ(例えば、上場先物契約およびオプション契約)は通常、それらが活発に取引さ
れているとみなされるか否かに応じて公正価値ヒエラルキーのレベル1またはレベル2に分類される。
OTCデリバティブ(外国為替予約取引を含む。)は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合
はいつでも、観察可能なインプット(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した相場)を
用いて評価される。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条件
および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に左
右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブお
よび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な予約取引のような店頭デリバティブは、市場データ
による裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
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これらのOTCデリバティブのうち、インプットが観察不能なものはレベル3に分類される。これら
のOTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2のインプットが利用される場合があ
る一方、これらの評価には公正価値の決定にとって重要と考えられる他の観察不能なインプットも含ま
れる。
下表は、2019年9月30日現在、評価ヒエラルキーの範囲内で項目ごとおよびレベルごとに資産負債計
*
算書に計上された金融商品を示したものである。
同一の投資に係
る活発な市場に その他の重大な 重大な
おける(未調整 観察可能な 観察不能な 2019 年9月30日
の)公表価格 インプット インプット 現在の公正価値
*
投資対象 :
(レベル1) (レベル2) (レベル3)
普通株式
航空宇宙/防衛 ¥ 59,404,400 ¥ - ¥ - ¥ 59,404,400
農業 217,335,000 - - 217,335,000
自動車製造 277,054,800 - - 277,054,800
自動車部品および機器 404,398,400 - - 404,398,400
銀行 410,173,600 - - 410,173,600
飲料 425,860,000 - - 425,860,000
建設資材 215,536,000 - - 215,536,000
化学製品 1,234,602,400 - - 1,234,602,400
商業サービス 500,210,600 - - 500,210,600
コンピューター 407,792,000 - - 407,792,000
化粧品/パーソナルケア 1,012,745,007 - - 1,012,745,007
流通/卸売 378,732,200 - - 378,732,200
各種金融サービス 553,739,400 - - 553,739,400
電子機器 716,174,500 - - 716,174,500
土木建築 314,054,500 - - 314,054,500
食品 211,204,600 - - 211,204,600
手工具/工作機械 135,036,000 - - 135,036,000
健康管理用品 707,968,200 - - 707,968,200
住宅建設業 332,018,200 - - 332,018,200
家財道具 203,738,700 - - 203,738,700
保険 299,930,100 - - 299,930,100
インターネット 425,366,400 - - 425,366,400
鉄鋼 220,296,000 - - 220,296,000
娯楽 123,728,000 - - 123,728,000
機械-建設および採掘 268,736,400 - - 268,736,400
各種機械 2,274,694,000 - - 2,274,694,000
金属製造/ハードウェア 269,452,500 - - 269,452,500
鉱業 79,107,300 - - 79,107,300
オフィス/事務用機器 24,219,400 - - 24,219,400
石油およびガス 318,043,990 - - 318,043,990
容器包装 121,994,000 - - 121,994,000
製薬 1,443,611,753 - - 1,443,611,753
小売業 2,061,046,500 - - 2,061,046,500
半導体 548,200,500 - - 548,200,500
ソフトウェア 13,717,500 - - 13,717,500
電気通信 1,024,748,000 - - 1,024,748,000
玩具/ゲーム/趣味 196,098,000 - - 196,098,000
交通 88,994,000 - - 88,994,000
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短期投資
定期預金 - 193,531,737 - 193,531,737
投資合計 ¥ 18,519,762,850 ¥ 193,531,737 ¥ - ¥ 18,713,294,587
同一の投資に係
その他の重大な 重大な
る活発な市場に
観察可能な 観察不能な 2019 年9月30日
**
金融デリバティブ商品
おける(未調整
インプット インプット 現在の公正価値
の)公表価格
(レベル2) (レベル3)
(レベル1)
資産
外国為替予約取引 ¥ - ¥ 39,495,433 ¥ - ¥ 39,495,433
負債
外国為替予約取引 ¥ - ¥ (69,538,960) ¥ - ¥ (69,538,960)
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
**
外国為替予約取引等の金融デリバティブ商品は、商品に係る未実現評価益/(評価損)で評価されてい
る。
2019年9月30日に終了した年度において、レベル1、レベル2およびレベル3の間で移動はなかっ
た。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、各レベルから移動した投資有価証券があれば期末
に会計処理を行う。
2019年9月30日現在、レベル3のインプットとして評価される証券はなかった。
(C)証券取引および投資収益
財務報告の目的上、証券取引は取引日において計上される。証券の売却による実現損益は、個別法に
基づき報告される。分配収益は、分配落日に計上される。ただし、分配落日が経過している場合、外国
有価証券からの特定の配当金は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが合理的な努力をはらっ
て分配落日を確認した後速やかに計上される。投資収益について外国税の還付の有無が不確定の場合、
投資収益は、外国税を控除した上で計上される。その他の収益には、定期預金の利息が含まれる。
(D)分配方針
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、シリーズごとの決議による承認をもって、各クラス
につき分配金(現金または現物による。)の再投資を宣言し、これを手配する。日本円以外の通貨建の
クラスについて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、分配を行う意向を有していない。
分配は、毎月行われ、(ⅰ)純実現キャピタル・ゲイン(ヘッジ・ポジションを含む。)、純未実現
キャピタル・ゲインおよび純収益から拠出されたプラスの総額と、(ⅱ)ポートフォリオの分配イール
ド、純ファンド費用および通貨ヘッジ・プレミアム(費用)に基づく論理的な収益予想(各クラスの純
資産合計額により計算される。)のいずれか大きい方に基づき計算される。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、管理事務代行会社が上記のとおり決定するより大き
い方の金額につきクラスの各受益者に対して毎月分配を宣言し、当該分配金は、再投資される。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該月に係る分配金を前月の最終営業日または投資先ファン
ドの受託会社がその単独の裁量において決定するその他の日付(以下「基準日」という。)において宣
言し、通常、当該月の最初の営業日(当該日が営業日ではない場合は、翌営業日)または投資先ファン
ドの受託会社がその単独の裁量において決定するその他の日付(以下「分配日」という。)において、
当該分配金を再投資する。各クラスの受益者は、分配金の再投資を選択しているため、関連する分配日
において、受益証券が発行される。
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2019年9月30日に終了した年度について宣言され、かつ、再投資された分配金は以下のとおりであ
る。
受益者への分配 金額
豪ドルクラス ¥ 9,425,166
ブラジル・レアルクラス 74,022,573
人民元クラス 2,503,459
ユーロクラス 1,887,169
インドネシア・ルピアクラス 6,133,540
日本円クラス 15,829,049
メキシコ・ペソクラス 22,330,423
ロシア・ルーブルクラス 592,905,457
トルコ・リラクラス 227,008,831
米ドルクラス 248,383,699
南アフリカ・ランドクラス 4,335,941
合計 ¥ 1,204,765,307
(E)現金および外国通貨
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨および報告通貨は、日本円である。保有する
外国有価証券、通貨ならびにその他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づ
いて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨に換算される。為替レートの変動による
保有通貨ならびにその他の資産および負債の価値の変動は、未実現為替評価損益として計上される。投
資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収益および費用は、それぞれの取引日および報告
日に換算される。証券およびデリバティブへの投資に係る外国為替レート変動の影響は、損益計算書に
おいて、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区別されないが、実現および未実現純損益に
含まれている。
(F)定期預金
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパ
ニー(以下「保管会社」という。)を通じて、余剰の現金残高を翌日物定期預金として、投資運用会社
が決定する1または複数の適格な預金受入機関に預託している。当該預金は、ジャパン・エクイティ・
マスター・ファンドの投資有価証券明細表において、短期投資に分類されている。日本銀行による預金
金利の引下げにより、日本円建ての短期投資の利率は、0%未満となる可能性がある。
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(G)外国為替予約取引
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの有価
証券の一部もしくは全部に関する通貨エクスポージャーをヘッジするため、または投資戦略の一環とし
て、計画された有価証券売買の決済に関連する外国為替予約取引を締結する。外国為替予約取引とは、
将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契約である。外国為替レートの変動に伴
い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約取引は、価格提供会社から入手したレート
に基づいて、日次で時価評価され、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは評価額の変動を未実
現評価損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損益は、通
貨の受渡し時に計上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現評価損益を上回る
市場リスクが含まれることがある。更に、取引相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨価値
が基準通貨に対して不利に変動した場合、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドはリスクにさら
される可能性がある。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドはまた、投資者の為替リスクヘッジ
の目的で外国為替予約取引を締結することを認められている。クラス固有の外国為替取引から生じる損
益はそれら固有のクラスに配分される。2019年9月30日現在の未決済の外国為替予約取引の一覧は、投
資有価証券明細表に記載されている。
(H)デリバティブ商品
ASC 815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これはす
なわち、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのよう
に、またなぜ使用するのか、b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理さ
れるのか、ならびにc)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績お
よびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすのかについて、開示することを要求している。ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドは、デリバティブ商品をASC 815に基づくヘッジ商品に指定
していない。
外国為替予約取引の公正価値は資産負債計算書に含まれ、公正価値の変動は実現利益(損失)または
未実現評価益/(評価損)の純変動として損益計算書に反映される。2019年9月30日に終了した年度に
おいて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドのデリバティブ商品取引は外国為替予約取引のみ
で構成されていた。
下表は、サブ・ファンドのデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に要約し
たものである。
2019年9月30日現在の資産負債計算書におけるデリバティブ商品の公正価値
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
*
外国為替リスク
位置
資産デリバティブ
外国為替予約取引に係る未実現評価益 ¥ 39,495,433
負債デリバティブ
外国為替予約取引に係る未実現(評価損) ¥ (69,538,960)
*
総価額は、資産負債計算書における未決済の外国為替予約取引に係る未実現評価損益の項に記載されてい
る。
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2019年9月30日に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
位置 外国為替リスク
運用の結果として認識されたデリバティブに係る実現利益/(損失)
*
外国為替予約取引に係る実現純利益
¥ 302,802,722
運用の結果として認識されたデリバティブに係る
未実現評価益/(評価損)の変動
**
外国為替予約取引に係る未実現(評価損)の純変動
¥ (491,101,350)
*損益計算書において外国為替取引および外国為替予約取引に係る実現利益(損失)として表示される金額に
含まれている。
** 損益計算書において外国為替換算および外国為替予約取引による未実現評価益(評価損)の純変動として
表示される金額に含まれている。
2019年9月30日に終了した年度において、未決済の外国為替予約取引の平均月次元本は以下のとおり
であった。
*
ファンド・レベル
¥ 4,580,609
豪ドルクラス ¥ 306,452,905
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
¥ 1,835,986,660
ブラジル・レアルクラス ¥ 1,060,032,044
人民元クラス ¥ 48,826,280
ユーロクラス ¥ 154,940,470
インドネシア・ルピアクラス ¥ 66,753,002
メキシコ・ペソクラス ¥ 261,955,607
ロシア・ルーブルクラス ¥ 7,843,020,298
トルコ・リラクラス ¥ 867,360,771
米ドルクラス ¥ 5,979,343,774
米ドル建 米ドルヘッジクラス
¥ 4,283,366,527
南アフリカ・ランドクラス ¥ 59,687,708
*
全クラスについて保有されている外国為替予約取引。ファンド・レベルについてのみ、1か月間の取引活
動に係る外国為替予約取引の平均月次元本が記載されている。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、随時、締結されるOTCデリバティブおよび為替契
約を管理する一定の取引相手方との国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マス
ター契約または外国為替およびオプションのマスター契約(以下、総称して「マスター契約」とい
う。)等のマスター・ネッティング契約の当事者である。マスター・ネッティング契約は、とりわけ当
事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デフォルト事由および早期終了に関する条項を含むことが
ある。
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担保要件は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに
基づいて決定される。担保は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形
式またはジャパン・エクイティ・マスター・ファンドおよび関連する取引相手方によって合意されたそ
の他の証券の形式が認められている。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに提供された担保
(もしあれば)は、マスター・ネッティング契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、保管
会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額に関しては、投資有
価証券明細表に記載されている。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが設定した担保(もしあ
れば)は、保管会社によって分別され、投資有価証券明細表において特定される。2019年9月30日現
在、担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに適用ある終了事由は、ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の限界値を下回った場合に発生することがある。
取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が特定レベルを下回った場合に発生すること
がある。いずれのケースにおいても、発生時に、その他の当事者は早期終了を選択し、終了当事者の合
理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費用の支払を含むすべての未決済のデリバ
ティブおよび為替契約の決済を行うことがある。早期終了を選択するジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの一または複数の取引相手方による決定は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ドの将来のデリバティブ活動に対して影響を及ぼす可能性がある。
(I)受益証券
2019年9月30日現在、すべての発行済み受益証券は、三菱UFJ国際投信株式会社により設定された
3名の関連する受益者によって保有されていた。当該3名の受益者は、純資産の100%に対して持分を有
していた。
受益証券は、純資産価額に基づきプロラタ方式でジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの利益
および分配に参加するクラスにつき、以下に記載する終了事由の際の資産に関係する範囲において発行
される。受益証券は、無額面であり、発行時にその全額が払い込まれなければならず、優先権または先
買権は付されていない。管理事務代行会社は、整数または端数の受益証券を発行することができる。
発行
当初払込日以降、各クラスの受益証券は、各営業日において、関連する申込注文が受諾された当該営
業日の受益証券の1口当たり純資産価格で購入可能となる。
特定の営業日に取引が実行されるために、取得申込書類は、管理会社が別段の合意をしない限り、当
該営業日の「指定時刻」(日本円建クラスの場合は東京時間の午後6時、日本円以外の通貨建クラスの
場合はルクセンブルグ時間の午後1時、または投資先ファンドの受託会社が適切とみなす時刻)までに
管理事務代行会社に受領されなければならない。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌営
業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、該当する営業日(当該営業日を含む。)から5営
業日目に保管会社により受領されなければならない。
受益証券に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、
管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件と
する。
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投資先ファンドの受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申
込みの全部または一部を拒絶する権利を有する。
買戻し
受益者は、毎営業日および投資先ファンドの受託会社がその裁量により決定するその他の日時(以
下、それぞれの日を「買戻日」という。)に、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに対して、
保有する受益証券のすべてまたは一部について買戻しを請求することができる。受益者は、投資先ファ
ンドの管理事務代行会社に対して、買戻日の指定時刻までに買戻日現在の受益証券の買戻を請求しなけ
ればならない。指定時刻を過ぎて受領された申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
買戻請求には、買戻日、および買戻しを行う受益者の受益証券の割合、受益者の受益証券の具体的な
口数または買い戻される受益証券の各通貨での金額のいずれかを明記しなければならない。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが、関連する買戻日またはそれより前に清算を開始した
場合、いかなる買戻請求も有効とはならない。買戻価格は、買戻日における当該クラスの受益証券1口
当たり純資産価格である。投資先ファンドの受託会社の単独の裁量において、またはその受任者によ
り、受益者による買戻しの条件が取消しまたは修正されることがある。
日本円建クラスの買戻金額は、通常、関連する買戻日から4「東京営業日」(東京において銀行が営
業している日)以内に日本円で支払われる。日本円以外の通貨建のクラスについては、買戻金額は、通
常、関連する買戻日から4営業日以内に各クラスの通貨で支払われる。
譲渡
受益証券の募集は1933年米国証券法(その後の改正を含む。)に基づく登録を受けていないため、各
購入者は、申込契約において、当該購入者による受益証券の購入が投資目的であり、当該受益証券の全
部または一部の譲渡または処分を意図していない旨の表明保証を行わなければならない。
受益者は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに対して書面による事前の通知を行い、ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドの書面による事前の同意(ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドは、その単独かつ絶対的な裁量において当該同意を留保することができる。また、通常、ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該同意を付与する意向を有していない。)を取得するこ
となく、自身が保有する受益証券の全部または一部を譲渡またはその他贈与等の方法により処分しては
ならない。受益者の死亡に伴い譲渡または処分が提案される場合、当該受益者の財産につき適式に授権
された代理人による通知を行うことができる。当該通知は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ドにとって満足のいく形の法的権限に係る証拠により裏付けられたものでなければならない。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、法律の適用により受益証券の所有権を取得した者により保有
される受益証券を強制的に買い戻す権利を有する。
(J)報酬および費用
投資先ファンドは、自らの費用(会計・事務管理報酬、投資運用報酬、投資先ファンドの受託報酬、
保管報酬、名義書換事務代行報酬、為替管理事務代行報酬および投資先ファンドの運用に関連するその
他の費用を含むが、これらに限定されない。)を負担する。これらの報酬は、投資先ファンドへの投資
の純資産価額を通じて間接的にサブ・ファンドが負担している。
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4.受益証券
2020年3月31日現在、サブ・ファンドにより発行されたすべての受益証券は、単一の受益者名義で保有
されている。当該受益者の投資活動は、サブ・ファンドに重大な影響を与える可能性がある。
(A)発行
当初払込日以降、サブ・ファンドの受益証券は、各営業日において、関連する申込注文が受諾された
当該営業日の受益証券1口当たり純資産価格で購入可能となる。
特定の営業日に取引が実行されるために、取得申込書類は、管理会社が別段の合意をしない限り、当
該営業日の指定時刻(ルクセンブルグ時間の午後1時)までに管理事務代行会社に受領されなければな
らない。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、該当する営業日(当該営業日を含む。)から5営
業日目にブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「保管会社」という。)により
受領されなければならない。
受益証券に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、
管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件と
する。
管理会社、受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申込みの
全部または一部を拒絶する権利を有する。
受益者は、ケイマン諸島の2008年犯罪収益法(随時改正される。)および管理事務代行会社に適用さ
れるマネー・ロンダリング防止法の要求に従い、マネー・ロンダリング防止手続の遵守を要求される。
(B)買戻し
当初払込日以降、受益者はいずれかの営業日に自己の受益証券の全部または一部を買い戻すことがで
きる。受益証券の買戻しの申込みが営業日に処理されるためには、当該申込みは、営業日の指定時刻前
に管理事務代行会社により受領されなければならない。指定時刻後に受領された申込みは、翌営業日に
受領されたものとみなされる。
管理会社は、その単独の裁量により、受益証券の買戻請求の全部または一部を拒絶する権利を留保す
る。
買戻金額の支払は、サブ・ファンドの表示通貨建で、管理会社が買戻請求を承認した日(同日を含
む。)から通常5営業日以内に、保管会社またはその代理人によって行われる。
受益証券の買戻金額は、管理会社が買戻請求を承認した営業日現在の1口当たり純資産価格とする。
管理事務代行会社は、買戻しを行う受益者に支払われる買戻代金から第三者の費用または源泉徴収税
(該当する場合)を控除することができる。買戻しは1口単位で行われなければならない。
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5.リスク要因
受益証券は、相当の損失リスクを伴う投機的な非流動証券であり、サブ・ファンドに対する投資がその
投資家の投資プログラムのすべてを占めるものではなく、かつサブ・ファンドに対する投資のリスクを十
分に理解し、かかるリスクを負う能力を有する投資に精通した個人による投資のみに適している。サブ・
ファンドにより株式への集中投資が行われることで、サブ・ファンドへの投資が一部のポートフォリオに
不適切となることがある。以下のリスクについての要約に記載されたサブ・ファンドならびにサブ・ファ
ンドの投資対象およびポートフォリオに関する言及は、サブ・ファンドおよび投資先ファンドの投資対象
およびポートフォリオに関する複合的リスクについて言及するものである。サブ・ファンドに対する投資
に伴うすべてのリスクの完全なリストとされるものではない以下の勘案事項は、サブ・ファンドに対する
投資を行う前に慎重に評価されるべきである。
(A)市場リスク
市場リスクとは、サブ・ファンドが投資する一つ以上の市場の価格が下がるリスクをいい、市場が急
激にかつ予測不能に下降する可能性を含む。選択リスクとは、サブ・ファンドの経営陣が選択する証券
の運用実績が、同様の投資目的および投資戦略を持つその他のファンドが選択する市場、関連する指数
または証券の運用実績を下回るリスクをいう。
(B)為替リスク
投資先ファンドは、主に日本円建の資産に投資する。サブ・ファンドは、米ドル建であるため、為替
相場の変動は、サブ・ファンドのポートフォリオの価値に影響を与える可能性がある。当該リスクは、
通常、「為替変動リスク」と呼ばれ、サブ・ファンドの強力な機能通貨が投資家へのリターンを減少さ
せる可能性がある一方、サブ・ファンドの弱い機能通貨が当該リターンを増加させる可能性があること
をいう。外国為替変動リスクの軽減を追求するための手段として、日本円建の原資産について、原則と
して投資先ファンドによって米ドルに対する為替ヘッジ取引が実施される。このため、外国為替相場の
変動が投資先ファンドにおけるサブ・ファンドの投資の価値に影響を与えることがある。
(C)流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却または購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ま
たは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいう。例えば、市況動向や有価証券等の流通量
等の状況、または買戻金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなけ
ればならないケースが考えられ、この場合には受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となる。
(D)カウンター・パーティーおよびブローカー・リスク
投資先ファンドまたは投資先ファンドの受任者が取引または投資する金融機関およびカウンター・
パーティー(銀行およびブローカーを含む。)が、財務上の困難および投資先ファンドに対する債務の
不履行に陥ることがある。かかる不履行は、サブ・ファンドにとって著しい損失を引き起こすおそれが
ある。更に、投資先ファンドは、一定の取引を確保するためにカウンター・パーティーに対して担保を
差し入れることがある。
サブ・ファンドは、各カウンター・パーティーとマスター・ネッティング契約を締結することで、カ
ウンター・パーティーの信用リスクに対するエクスポージャーの軽減を試みる。マスター・ネッティン
グ契約は、カウンター・パーティーの信用度が指定されたレベルを超えて低下した時点で、当該契約下
で行われた取引のすべてを終了できる権利をサブ・ファンドに与える。マスター・ネッティング契約に
基づき、各当事者は、他方当事者の債務不履行があった場合または契約が終了した場合に、当該契約の
下で行われた取引のすべてを終了し、各取引に基づき一方当事者が他方当事者に対して支払義務を負う
金額を相殺する権利を有する。サブ・ファンドのOTCデリバティブに関連するカウンター・パー
ティーの信用リスクから発生する最大損失リスクは、一般的に、未実現評価益の総額およびカウン
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ター・パーティーがサブ・ファンドに差し入れた担保を超えるカウンター・パーティーの未払金額であ
る。サブ・ファンドは、最低譲渡規定に従い、カウンター・パーティーのために、OTCデリバティブ
に関して、各カウンター・パーティーの未決済のデリバティブ契約における未実現評価益以上の金額の
担保の差入れを要求されることがあり、かかる差入れ担保(もしあれば)は、投資有価証券明細表に特
定されている。
(E)保管リスク
サブ・ファンドは、自己の投資先証券のすべての保管状況を管理しているわけではない。保管会社ま
たは保管者として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保
管者が保有するサブ・ファンドの証券の全部または一部をサブ・ファンドが失う可能性がある。
(F)通貨リスク
サブ・ファンドが投資する証券その他の商品は、米ドル以外の通貨建で表示または値付けがなされる
ことがある。このため、外国為替相場の変動がサブ・ファンドのポートフォリオの価値に影響を及ぼす
ことがある。このリスクは、一般的に「通貨リスク」として知られ、サブ・ファンドの弱い機能通貨が
投資家への収益を増やす一方で、強力な機能通貨が投資家への収益を減少させることがある。
(G)デリバティブ
サブ・ファンドは、投資をヘッジするまたは利益の増加の追求を目的として、デリバティブ商品を利
用することがある。他の種類の金融商品に比べて、デリバティブは、サブ・ファンドのリスク・エクス
ポージャーをより迅速かつ効果的に増減させる。デリバティブは、変動しやすく、以下を含む重大なリ
スクを伴っている。
・信用リスク-デリバティブ取引における取引相手方(取引の反対側の当事者)が、サブ・ファンド
に対する金融債務を履行することができないリスク。
・レバレッジリスク-比較的小さい市場の変動が投資対象の価額を大きく変動させる可能性があると
いう、一定の種類の投資対象または取引戦略に伴うリスク。レバレッジを伴う一定の投資対象また
は取引戦略により当初投資した金額を大きく超える損失を生じる可能性がある。
・流動性リスク-一定の証券について、売り手が売却したい時期において、または売り手がかかる証
券に現在その価値があると判断する価格にて、売却することが困難または不可能となる可能性があ
るというリスク。
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サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的のためにデリバティブを利用することができる。
ヘッジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバ
ティブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの
予測とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利
益を減少させもしくは消滅させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価額
の変動がサブ・ファンドが期待した通りにヘッジされていた保有財産の価額変動に合致しないリスクも
伴い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがある。サブ・
ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能かもしくは費用効率が良い
という保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、利用しないこと
を選択することもできる。サブ・ファンドは、リターン強化のためにデリバティブを利用することがあ
るため、その投資対象によって、サブ・ファンドは、ヘッジのためだけにデリバティブを利用する場合
よりも大きな上述のリスクにさらされることがある。リターンの強化を目指したデリバティブの利用
は、投機的とみなされることがある。
6.保証および補償
サブ・ファンドの設立書類に基づき、特定の当事者(受託会社および投資運用会社を含む。)は、サ
ブ・ファンドに対する各自の義務の履行により発生する可能性のある債務の補償を受ける。更に、通常の
業務において、サブ・ファンドは、様々な補償条項を含む契約を締結する。サブ・ファンドに対して現在
は発生していないが、将来行われる可能性のある請求が含まれるため、これらの契約に基づくサブ・ファ
ンドの最大エクスポージャーは不明である。ただし、サブ・ファンドは、これらの契約に基づく事前の請
求または損失を受けてはいない。
7.所得税
サブ・ファンドは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、
利益、収益、利得および評価益に対して課される税金はなく、また遺産税および相続税の性質を有するい
かなる税金もサブ・ファンドを構成する不動産、およびサブ・ファンドの下で生じる収益、ならびに当該
不動産および収益に関するサブ・ファンドの受益者に対して適用されない。サブ・ファンドによる分配に
対して、および受益証券の買戻時の純資産価額の支払に関して適用される源泉徴収税はない。そのため、
当財務書類に計上された所得税の引当はなかった。
サブ・ファンドは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな
されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、サブ・ファンドは、1986年内国歳入法(その後
の改正を含む。)におけるセーフ・ハーバーに適格となることを目的としており、サブ・ファンドは、同
法に基づき、その活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場
合、当該事業に従事しているとはみなされない。サブ・ファンドの収益がサブ・ファンドが行う米国の取
引または事業に実質的に関連している場合、サブ・ファンドが米国を源泉として得る一定種類の収益(配
当および一定種類の受取利息を含む。)に対して米国の税金30%が課される。この税金は通常、当該収益
から源泉徴収される。
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税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基
準編纂書740)は、受託会社に、サブ・ファンドの税務ポジションが税務調査(関連する不服申立てまたは
訴訟手続の解決を含む。)時に「認定される可能性の方が高い(more likely than not)」か否かを、当
該ポジションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。認定される可能性の方が高い場合
の閾値を満たす税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金額は、関係税務当局と
最終的に和解した時点で実現する可能性が50%超である最大ベネフィットまで減額される。受託会社は、
サブ・ファンドの税務ポジションについて検討し、当財務書類において納税引当金が不要であるとの結論
を出した。現在、不確実な税務ポジションに関して、権利または賦課金はない。
2019年9月30日現在、アメリカ合衆国以外の主要な税務管轄の調査対象となる課税年度は、時効に係る
法令に基づき、2014年(運用開始)から当会計年度までである。アメリカ合衆国連邦税務管轄の調査対象
となる課税年度は、2014年(運用開始)から2019年9月30日までである。
8.報酬および費用
(A)管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬
管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、サブ・ファンドの純資産価額に基づいて、毎日発
生し、毎月支払われる報酬を受領する。管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、毎年、報酬
として、5億米ドルまでの部分について年率0.05%、5億米ドル超10億米ドルまでの部分について年率
0.04%、10億米ドル超の部分について年率0.03%を受領する権利を有する。管理事務代行会社はまた、
毎月3,750米ドルの資産ベースの最低報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされる。
2020年3月31日に終了した6か月間に管理事務代行会社および名義書換事務代行会社が稼得した報酬、
ならびに2020年3月31日現在における管理事務代行会社および名義書換事務代行会社への未払報酬残高
(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(B)保管報酬
受託会社は、保管会社との間で保管契約を締結し、保管会社は当該契約について純資産の0.01%から
0.55%の範囲内の保管報酬を受領する。保管会社は、毎月400米ドルの最低報酬を受領する。保管会社は
また、専門的な処理に関して取引1件につき10米ドルから150米ドルの範囲内の取引費用も受領する。
2020年3月31日に終了した6か月間に保管会社が稼得した報酬、および2020年3月31日現在における保
管会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示さ
れている。
(C)受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、最低年間受託報酬を10,000米ドル
とする。)の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月支払われる。2020年3月31日に終了し
た6か月間に受託会社が稼得した報酬、および2020年3月31日現在における受託会社への未払報酬残高
(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(D)投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.35%の料率で年間報酬を受領する。かかる報
酬は、毎日発生し、毎月支払われる。2020年3月31日に終了した6か月間に投資顧問会社が稼得した報
酬、および2020年3月31日現在における投資顧問会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損
益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(E)代行協会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、日本証券業協会
の規則および要件を確実に遵守して、ファンドに関する資料の配布、純資産価額の公表および日本にお
けるサブ・ファンドの財務書類の提供に責任を負い、サブ・ファンドの各クラスの純資産価額の年率
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0.05%の年間報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。2020年3月31日に
終了した6か月間に代行協会員が稼得した報酬、および2020年3月31日現在における代行協会員への未
払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(F)販売報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「日本における販売会社」という。)は、日本
法に従い投資家により申し込まれた受益証券取引の完了に責任を負い、サブ・ファンドの純資産価額の
年率0.70%の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。2020年3月31日に
終了した6か月間に日本における販売会社が稼得した報酬、および2020年3月31日現在における日本に
おける販売会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書におい
て開示されている。
(G)管理報酬
管理会社は、投資顧問会社の指示に従ってファンド運用サービスおよび投資運用サービスを提供し、
サブ・ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する。当該報酬は、毎日発生し、四半期毎に支
払われる。2020年3月31日に終了した6か月間に管理会社が稼得した報酬、および2020年3月31日現在
における管理会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書にお
いて開示されている。
(H)その他の費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換事務代行報酬によっ
てカバーされない、運用に関連するその他の費用を負担することがあり、当該費用には、当局対応手数
料、ブローカー手数料およびその他のポートフォリオ取引費用、金利を含む借入費用、訴訟および補償
費用を含む特別費用、設立費用、印刷費用、登録費用ならびに専門家報酬が含まれるが、これらに限定
されない。
9.関連当事者取引
サブ・ファンドは、受託会社の関連当事者であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパ
ニーとの間で外国為替予約取引を締結することができる。2020年3月31日現在のブラウン・ブラザーズ・
ハリマン・アンド・カンパニーとの間のすべての未決済の外国為替予約取引(もしあれば)は、投資有価
証券明細表において開示されている。2020年3月31日に終了した6か月間において、ブラウン・ブラザー
ズ・ハリマン・アンド・カンパニーとの間で締結された外国為替予約取引に係る損益計算書に開示すべき
実現利益/損失はなかった。
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10.最近発表された会計基準
2017年3月、財務会計基準審議会は、改訂会計基準ASU2017-08「債権―払戻不可の手数料およびその
他の費用(サブ・トピック310-20):購入した償還可能負債性証券のプレミアム部分の償却」(以下「A
SU2017-08」という。)を公表した。これは、プレミアム付きで保有される特定の購入済み償還可能負債
性証券の償却期間を直近の償還可能日までに短縮する形で修正するものである。ASU2017-08は、割引価
格で保有される負債性証券については会計上の変更を要求しておらず、割引価格は引き続き満期日までの
期間にわたって償却される。ASU2017-08は、2019年12月15日より後に開始する会計年度、および2020年
12月15日より後に開始する会計年度中の中間期間に対し効力を生ずる。
2018年8月28日、FASBは、会計基準更新書ASU2018-13「公正価値測定(トピック820):開示の
枠組み-公正価値測定に関する開示要件の変更」(以下「ASU2018-13」という。)を公表した。AS
U2018-13は、ASC820の開示の目的に関する規定を修正するものであり、(1)「事業体は、少なくと
も、開示しなければならない(an entity shall disclose at aminimum)」という文言から「少なくとも
(at aminimum)」が、また、(2)事業体による裁量の適切な行使を促すためのその他の類似の「オープ
ン・エンド型」の開示要件が削除された。さらに、ASU2018-13では、ASC820に基づくその他の要件
も削除および修正されている。ASU2018-13は、2019年12月15日より後に開始する会計年度および当該
会計年度中の中間会計期間についてすべての事業体に適用される。早期適用も認められる。
経営陣は、 ASU2017-08およびASU2018-13の適用 がサブ・ファンドの財務書類に 重大な影響を与
えることはないものと予想している。
11.後発事象
期間末後に新型コロナウイルス(COVID-19)が流行し、これにより金融市場および世界経済全体に影響
が及んだ。COVID-19の流行は現在もなお進行中であり、金融市場への影響の規模については不明確な点が
多く、予測ができない。この影響は財務書類には反映されておらず、投資対象の将来の帳簿価額およびサ
ブ・ファンドの運用成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
経営陣は、2020年5月21日(財務書類の公表日)までに生じたすべての後発取引および後発事象につ
いて評価した。2020年4月1日から2020年5月21日までに実施された買戻金額は136,125米ドルであった。
サブ・ファンドに関して報告すべきその他の後発事象はない。
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(2)投資有価証券明細表等
コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
投資有価証券明細表
2020年3月31日現在(未監査)
(通貨:米ドル)
受益証券口数 純資産比率 評価額
投資先ファンドへの投資-98.1%
(口) (%) (米ドル)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド
(コクサイ・トラストのサブ・ファンド)-
$ 23,537,654
190,019 98.1%
米ドル建 米ドルヘッジクラス
投資先ファンドへの投資合計
98.1 23,537,654
$
(特定された原価 $26,969,459)
負債を上回る現金およびその他の資産 1.9 457,296
純資産 100.0% $ 23,994,950
2020年3月31日現在、サブ・ファンドは、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの純資産の20.70%
を所有している。サブ・ファンドの投資先ファンドにおける個別銘柄の公正価値の比例持分は、サブ・ファ
ンドの純資産の5%を超過していない。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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(B)コクサイ・ケイマン・トラスト-豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会
計原則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算
部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第
22号。その後の改正を含む。)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。)第76条第4項ただし書の規定の適用によ
るものである。
b.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103
号。その後の改正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受け
ていない。
c.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)で
表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日
本円への換算には、2020年4月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1豪ドル=69.84円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本
円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)資産及び負債の状況
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
資産負債計算書
2020年3月31日現在(未監査)
豪ドル 千円
資産
投資先ファンドへの投資(原価:18,452,397豪ドル) 16,039,667 1,120,210
現金 363,475 25,385
未収金:
投資有価証券売却 117 8.171
9,271 647
その他の資産
資産合計 16,412,530 1,146,251
負債
未払金:
未払専門家報酬 71,638 5,003
未払販売報酬 31,382 2,192
未払管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 18,438 1,288
未払投資顧問報酬 15,691 1,096
未払保管報酬 11,829 826
未払印刷費用 9,765 682
未払受託報酬 3,583 250
未払代行協会員報酬 2,242 157
1,793 125
未払管理報酬
負債合計 166,361 11,619
16,246,169 1,134,632
純資産
純資産
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 16,246,169 1,134,632
発行済受益証券口数
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
2,053,142,226 口
豪ドル 円
受益証券1口当たり純資産価格
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
0.007913 0.5526
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
損益計算書
2020年3月31日までの6か月間(未監査)
豪ドル 千円
費用
販売報酬 73,943 5,164
投資顧問報酬 36,971 2,582
管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 34,084 2,380
専門家報酬 29,388 2,052
保管報酬 18,245 1,274
登録費用 12,031 840
印刷費用 9,765 682
受託報酬 7,481 522
代行協会員報酬 5,282 369
4,225 295
管理報酬
費用合計 231,415 16,162
(231,415) (16,162)
投資純損失
実現および未実現利益(損失):
実現純利益(損失):
644,640 45,022
投資先ファンドの売却
実現純利益 644,640 45,022
未実現評価益(評価損)の純変動:
投資先ファンドへの投資 (2,412,686) (168,502)
112 7.8221
外国通貨換算および外国為替予約取引
未実現評価損の純変動 (2,412,574) (168,494)
(1,767,934) (123,473)
実現および未実現純損失
(1,999,349) (139,635)
運用による純資産の純減少
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
純資産変動計算書
2020年3月31日までの6か月間(未監査)
豪ドル 千円
運用による純資産の純増加(減少)
投資純損失 (231,415) (16,162)
実現純利益 644,640 45,022
(2,412,574) (168,494)
未実現評価損の純変動
運用による純資産の純減少 (1,999,349) (139,635)
(4,777,142) (333,636)
サブ・ファンド受益証券取引による純資産の純減少
純資産の純減少
(6,776,491) (473,270)
純資産
23,022,660 1,607,903
期首
期間末 16,246,169 1,134,632
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
サブ・ファンドの受益証券取引
受益証券口数
発行 37,834,556 口
(533,678,257)
買戻し 口
受益証券口数の純変動 (495,843,701) 口
金額
発行 347,487 豪ドル 24,268 千円
(5,124,629) (357,904)
買戻し 豪ドル 千円
サブ・ファンドの受益証券取引による純減少 (4,777,142) 豪ドル (333,636) 千円
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務ハイライト
2020年3月31日までの6か月間(未監査)
受益証券1口当たりデータ(要約)
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
豪ドル 円
期首1口当たり純資産価格 0.009032 0.6308
±
投資純損失
(0.000102) (0.0071)
(0.001017) (0.0710)
投資による実現および未実現純損失
投資運用による損失合計 (0.001119) (0.0782)
期間末1口当たり純資産価格 0.007913 0.5526
(1)
トータル・リターン
(12.39) %
期間末純資産 16,246,169 1,134,632,443
平均純資産に対する費用比率 1.94 %
平均純資産に対する投資純損失比率 (1.94) %
±
当期間の平均発行済受益証券口数に基づいて計算された。
(1)
トータル・リターンは、再投資された分配金(もしあれば)の影響を踏まえたものである。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務書類に対する注記
2020年3月31日現在(未監査)
1.組織
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン(以下「サブ・ファンド」という。)は、
コクサイ・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドであり、ケイマン諸島
(以下「ケイマン諸島」という。)のオープン・エンド型投資信託として2010年8月3日に設立された。
ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下
「受託会社」という。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」
という。)の間で締結された2010年8月3日付信託証書に従って、ケイマン諸島の法律に基づいて設立さ
れた。サブ・ファンドは、2014年2月19日に運用を開始した。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の改正を含む。)に基づいて信託会社として業
務を行う免許を受けている。
サブ・ファンドの投資目的は、コクサイ・トラスト(以下「投資先ファンド」という。)のシリーズの
一つであるジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの豪ドル建 豪ドルヘッジクラスへの投資を通じ
て、信託財産の成長を目指すことである。投資先ファンドは、主として日本の金融商品取引所に上場して
いる株式等(同様の金融商品を含む。)に投資する。サブ・ファンドは、資産のほぼすべてを投資先ファ
ンドに投資することにより、投資目的の達成を追求する。したがって、サブ・ファンドは、ファンド・オ
ブ・ファンズの形態で構成されている。本書中のこれに反する記載に関わらず、サブ・ファンドまたは受
益者の利益になると判断される場合、サブ・ファンドの資産が株式および確定利付証券を含むその他の有
価証券に投資されることがある。
サブ・ファンドは、ASC 946における指針の解釈に基づく投資会社としての定義に合致している。
サブ・ファンドの投資顧問会社は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下「投資顧問会社」という。)で
ある。
2.重要な会計方針
サブ・ファンドの財務書類は、2019年10月1日から2020年3月31日までの期間を反映している。以下
は、サブ・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原則(以下「U.S.GA
AP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して従っている重要な会計方針の要約であ
る。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影響を及ぼす見
積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異なることがあ
る。
(A)受益証券の純資産価額の決定
サブ・ファンドの純資産価額は、毎「営業日」((1)ロンドン、ニューヨークおよび東京において
国、州もしくは地域の銀行が営業を行っている日で、かつ(2)ロンドン証券取引所およびニューヨーク
証券取引所が取引を行っている日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。)および管理会
社が決定するその他の日(それぞれ「決算日」という。)に計算される。サブ・ファンドの純資産価額
(以下「純資産価額」という。)は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門
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家報酬および費用を含むがこれに限定されないサブ・ファンドのすべての資産および負債を考慮して計
算される。サブ・ファンドの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は、ブラウン・ブラザー
ズ・ ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」および「名義書換事務代行会社」とい
う。)によって、各営業日の営業終了時点において小数第6位まで四捨五入して計算される。
(B)公正価値測定
サブ・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威ある指針に従っ
て、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けする階層における投資の公正価
値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格に基づ
く評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観察不能なインプットに基づく
評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定する3つのレベルの公正価値の
ヒエラルキーは以下の通りである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定には、投資顧問会社による重大な判断が要求される。投資顧問会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に積極的に参加する独立した情報源によって提供された市場データ
であると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、認識される当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
2020年3月31日現在、投資先ファンドおよびデリバティブに対する投資は、レベル1およびレベル2
インプットに基づき評価された。サブ・ファンドは、投資先ファンドおよびデリバティブに対する投資
を評価するために「マーケット・アプローチ」による評価技法を使用している。サブ・ファンドは、投
資会社に特化した会計指針に従って1口当たり純資産価格を計算する投資先ファンドに対する投資の公
正価値の見積りのためにU.S.GAAPの下で権威ある指針に従う。したがって、サブ・ファンドが
投資の1口当たり純資産価格が公正価値を示すと決定した場合、サブ・ファンドは、さらなる調整を
行っていない当該投資の1口当たり純資産価格(またはそれと同等のもの。)を使用して投資会社に対
する投資の公正価格を計上する(以下「現実的手段」という。)。当該指針は、報告事業体の測定日現
在、投資会社に特化した会計指針に従って投資の1口当たり純資産価格を決めた場合のみサブ・ファン
ドが現実的手段を用いることを許容する。投資先ファンドに対する投資は、各営業日の最終純資産価額
に基づく公正価値で評価される。
デリバティブ商品
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デリバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場デリバティブ(例えば、先物契約および上場オプション契約)は通常、それらが活発に取引さ
れているとみなされるか否かに応じて公正価値階層のレベル1またはレベル2に分類される。
OTCデリバティブ(外国為替予約取引を含む。)は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合
はいつでも、観察可能なインプット(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した相場)を
用いて評価される。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条件
および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に左
右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブお
よび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な外国為替予約取引のような店頭デリバティブは、市
場データによる裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
これらのOTCデリバティブのうちインプットが観察不能なものはレベル3に分類される。これらの
OTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2のインプットが利用される場合がある
一方、これらの評価には公正価値の決定にとって重要と考えられる他の観察不能なインプットも含まれ
る。
以下は、2020年3月31日現在、評価ヒエラルキーの範囲内で項目ごとおよびレベルごとに資産負債計
*
算書に計上された金融商品を示す。
同一の投資対象
の活発な市場に その他の重大な 重大な 純資産価格で
おける(未調整 観察可能な 観察不能な 測定される 2020 年3月31日
の)公表価格 インプット インプット 投資対象 現在の公正価値
*
投資対象 :
(レベル1) (レベル2) (レベル3)
投資先ファンドへの投資
ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンド(コクサイ・ト
$ - $ - $ - $16,039,667 $16,039,667
ラストのサブ・ファンド)-豪
ドル建 豪ドルヘッジクラス
投資先ファンドへの投資合計 $ - $ - $ - $16,039,667 $16,039,667
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
2020年3月31日に終了した6か月間において、レベル1、レベル2およびレベル3の間で移動はな
かった。サブ・ファンドは、各レベルから移動した投資有価証券があれば期間末に会計処理を行う。
(C)投資取引および投資収益
財務報告の目的上、投資先ファンドの売買は約定日現在で計上される。損益は個別法に基づき報告さ
れる。投資先ファンドからの収益または実現利益の分配は、分配落日に計上される。投資先ファンドに
よる元本の払戻しに係る分配は投資原価の減額として計上される。
(D)費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬および会計報酬、保管報酬、名義書換事務代行
報酬、監査報酬およびサブ・ファンドの運用に関連するその他の費用を含むが、これらに限定されない
自己の費用を負担する。費用項目は発生主義に基づき計上される。
(E)分配方針
管理会社は、その裁量により、2014年10月以降(または、管理会社が決定するこれより後の年以
降)、毎年10月14日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に純投資収益、純実現および未実現
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キャピタル・ゲインならびに分配可能な元本から分配を宣言することができる。分配は、受益者に対し
て、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われる。
2020年3月31日に終了した6か月間に宣言され支払われた分配金は、なかった。
(F)現金および外国通貨
サブ・ファンドの表示通貨および報告通貨は、豪ドルである。保有する外国有価証券、通貨ならびに
その他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づいて、サブ・ファンドの表示
通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならびにその他の資産および負債の価値の変動
は、未実現為替評価損益として計上される。投資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収
益および費用は、それぞれの取引日および報告日に換算される。投資有価証券およびデリバティブに係
る為替レート変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区
別されないが、実現および未実現純損益に含まれている。
(G)外国為替予約取引
外国為替予約取引とは、将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契約である。外
国為替レートの変動に伴い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約取引は、価格供給
機関から入手したレートに基づいて、日次で時価評価され、サブ・ファンドは評価額の変動を未実現評
価損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損益は、通貨の
受渡し時に計上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現評価損益を上回る市場
リスクが含まれることがある。更に、取引相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨価値が基
準通貨に対して不利に変動した場合、サブ・ファンドはリスクにさらされる可能性がある。サブ・ファ
ンドはまた、投資者の為替リスクヘッジの目的で外国為替取引を締結することを認められている。
サブ・ファンドは、投資有価証券をヘッジするため、または収益を拡充するために、デリバティブ商
品を使用することがある。デリバティブは、その他のタイプの商品よりも、サブ・ファンドが、そのリ
スク・エクスポージャーをより迅速かつ効果的に増減させることを可能にする。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的で外国為替予約取引を利用することができる。ヘッ
ジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバティ
ブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの予測
とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利益を
減少させもしくは排除させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価額の変
動がサブ・ファンドが期待した通りにヘッジされていた当該保有財産の変動に合致しないリスクも伴
い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがある。サブ・
ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能となるかもしくは費用効率
が良くなるという保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、それ
ぞれ利用しないことを選択することもできる。リターンの強化を目指したデリバティブの利用は、投機
的とみなされることがある。
(H)デリバティブ商品
ASC 815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これはす
なわち、サブ・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのように、またなぜ使用するのか、
b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理されるのか、ならびにc)デリ
バティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績およびキャッシュ・フローにど
のような影響を及ぼすのかについて、開示することを要求している。
外国為替予約取引の公正価値は資産負債計算書に含まれ、公正価値の変動は実現利益(損失)または
未実現評価益(評価損)の純変動として損益計算書に反映される。当期間において、サブ・ファンドの
デリバティブ商品取引は外国為替予約取引のみで構成されていた。
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下表は、サブ・ファンドのデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に要約したも
のである。
2020 年3月31日に終了した6か月間の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
位置 外国為替リスク
運用の結果として認識されたデリバティブに係る実現利益/(損失)
*
外国為替予約取引に係る実現純利益
$ 36
運用の結果として認識されたデリバティブに係る
未実現評価益/(評価損)の変動
**
外国為替予約取引に係る未実現(評価損)の純変動
$ (5)
*損益計算書において投資先ファンドの売却に係る実現利益(損失)として表示される金額に含まれている。
** 損益計算書において外国通貨換算および外国為替予約取引による未実現評価益/(評価損)の純変動とし
て表示される金額に含まれている。
2020年3月31日に終了した6か月間において、未決済の外国為替予約取引の平均月次元本は、約
11,661豪ドルであった。
サブ・ファンドは、随時、締結されるOTCデリバティブおよび為替契約を管理する一定の取引相手
方との国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マスター契約または外国為替およ
びオプションのマスター契約(以下、総称して「マスター契約」という。)等のマスター・ネッティン
グ契約の当事者である。マスター契約は、とりわけ当事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デ
フォルト事由および早期終了に関する条項を含むことがある。
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担保要件は、サブ・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに基づいて決定される。担保
は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形式またはサブ・ファンドお
よび関連する取引相手方によって合意されたその他の証券の形式が認められている。サブ・ファンドに
提供された担保(もしあれば)は、マスター契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、サ
ブ・ファンドの保管会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額
に関しては、投資有価証券明細表に記載されている。サブ・ファンドが設定した担保(もしあれば)
は、サブ・ファンドの保管会社によって分別され、投資有価証券明細表において特定される。2020年3
月31日現在、サブ・ファンドが担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
サブ・ファンドに適用ある終了事由は、サブ・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の限界
値を下回った場合に発生することがある。取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が
特定レベルを下回った場合に発生することがある。いずれのケースにおいても、発生時に、その他の当
事者は早期終了を選択し、終了当事者の合理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費
用の支払を含むすべての未決済のデリバティブおよび為替契約の決済を行うことがある。早期終了を選
択するサブ・ファンドの一または複数の取引相手方による決定は、サブ・ファンドの将来のデリバティ
ブ活動に対して影響を及ぼす可能性がある。
3.投資先ファンド
本「3.投資先ファンド」中の以下の情報は、投資先ファンドの2019年9月30日現在の監査済み財務書
類から抜粋されたもので、投資先ファンドの2020年3月31日現在の情報と一致している。
3.1. 投資先ファンドの組織
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(以下「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」
という。)は、2009年9月2日に設立されたケイマン諸島のオープン・エンド型投資信託(以下「マス
ター・ファンド」という。)のもとで2013年10月3日付補遺信託証書(以下「補遺信託証書」とい
う。)に従い設立されたサブ・ファンドである。マスター・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づい
て設立された信託会社であるインタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド(以下「投資
先ファンドの受託会社」という。)が行った信託宣言に従って設立された。ジャパン・エクイティ・マ
スター・ファンドは、2013年10月24日付で運用を開始した。
注記3において、インタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッドは、注記1において定
義されるサブ・ファンドの受託会社(ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイ
マン)リミテッド)と区別する目的においてのみ、投資先ファンドの受託会社と称される。
投資先ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の改正を含む。)に基づい
て信託会社として業務を行う免許を受けている。
現在、投資家に対して13のクラスの受益証券が販売されている。ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドの運用開始時には、投資家に対し11のクラス(豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、人民
元クラス、ユーロクラス、インドネシア・ルピアクラス、日本円クラス、メキシコ・ペソクラス、ロシ
ア・ルーブルクラス、トルコ・リラクラス、米ドルクラスおよび南アフリカ・ランドクラス)の受益証
券が販売されていた。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスを除く各クラ
スの販売は、日本円で行われる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスの
販売は、それぞれ豪ドルおよび米ドル建で行われる。また、金利差に相当する為替ヘッジ・プレミアム
および受益証券クラスの通貨(以下「クラス通貨」という。)の高騰に由来する為替差益を追求するた
め、日本円クラスを除く各株式クラスは、外国為替予約取引またはノン・デリバラブル・フォワード取
引を締結することによる、為替ヘッジ・ポジションを有している。ヘッジ・ポジションを取る場合、
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、クレディ・スイス・インターナショナル(以下「為替
管理事務代行会社」という。)が提供するヘッジ・オーバーレイ・サービスを利用することに同意す
る。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、三菱UFJ国際投信株式会社によって設定された特
定の日本の投資信託(三菱UFJ国際投信株式会社が投資顧問業務を提供しているケイマン諸島の信託
である、コクサイ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドに対してのみ販売される豪ドル建 豪ドルヘッ
ジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスを除く。)のマスター・ファンドとしてのみ設立されてい
る。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨および表示通貨(以下「機能通貨」とい
う。)は、日本円である。投資先ファンドの受託会社は、任意の運用通貨によるクラスを指定すること
ができる。受益証券の発行および買戻しは、そのクラスの運用通貨で処理され、受益証券1口当たり純
資産価格は、当該クラスの運用通貨で計算および値付けされる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスの運用通
貨は、豪ドルであり、豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、人民元クラス、ユーロクラス、インド
ネシア・ルピアクラス、日本円クラス、メキシコ・ペソクラス、ロシア・ルーブルクラス、トルコ・リ
ラクラス、米ドルクラスおよび南アフリカ・ランドクラスについては、日本円であり、また、米ドル建
米ドルヘッジクラスについては、米ドルである。2019年9月30日現在、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスお
よび米ドル建 米ドルヘッジクラスの運用通貨建の受益証券1口当たり純資産価格は、それぞれ142.7100
豪ドルおよび136.4000米ドルであった。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資目的は、主として日本の金融商品取引所に上場し
ている株式等(これに準じるものを含む。)に投資することにより、信託財産の成長を追求することで
ある。市場の全サイクルを通じて、投資運用会社は、TOPIX配当込み指数を日本円建で年間1.5%
(手数料控除前)上回ることを目指している。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは投資会社であり、米国財務会計基準審議会(以下「F
ASB」という。)会計基準編纂書Topic 946「金融サービス-投資会社」の投資会社の会計および報告
に関する指針に従う。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資運用会社は、キャピタル・インターナショナル株
式会社(以下「投資運用会社」という。)である。
3.2. 投資先ファンドの重要な会計方針の要約
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの財務書類は、2018年10月1日から2019年9月30日
(ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの会計年度末日を指す。)までの期間を反映している。
以下は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認めら
れる会計原則(以下「U.S.GAAP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して
従っている重要な会計方針の要約である。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上
の報告金額および開示に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結
果は、これらの見積りと異なることがある。
(A)受益証券の純資産価額の決定
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)は、
投資先ファンドの受託会社の最終的な権限の下、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの全資産
の評価を行う。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの純資産価額(以下「純資産価額」とい
う。)は、毎「営業日」(日本における祝日以外の日であり、かつ、ニューヨーク証券取引所、ならび
にニューヨーク、ロンドンおよび日本の銀行が営業を行っている日をいう。)および投資先ファンドの
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受託会社が決定するその他の日(それぞれ「決算日」という。)に計算される。ジャパン・エクイ
ティ・マスター・ファンドの純資産価額は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他
の専門家報酬および費用を含むがこれらに限定されないジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの
すべての資産および負債を考慮して計算される。受益証券1口当たり純資産価格は、日本円建で計算さ
れる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラス(これらの純資産価額は、そ
れぞれ豪ドルおよび米ドル建で計算される。)の純資産価額は、表示通貨である日本円に換算される。
各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、通常、各営業日において計算され、受益証券1口当たり
純資産価格は、小数第4位まで四捨五入して調整される。
(B)証券の評価
純資産価額の計算にあたり、市場相場が容易に入手可能な組入有価証券およびその他の資産は、公正
価値で表示される。公正価値は、通常、当該証券の主要な市場である証券取引所における最新の売値に
基づいて決定され、売却が報告されていない場合は、相場報告システム、確立したマーケット・メー
カーまたは独立したプライシング・サービスから取得された相場に基づき決定される。
市場相場が容易に入手可能ではない証券およびその他の資産は、管理事務代行会社が、投資先ファン
ドの受託会社の最終的な権限の下で誠実に決定した公正価値により評価される。管理事務代行会社は、
市場相場が容易に取得可能ではない場合において証券およびその他の資産を評価するための手法を採用
している。例えば、日次の市場相場が容易に取得可能ではない特定の証券または投資は、投資先ファン
ドの受託会社が確立したガイドラインに従って、他の証券または指標を参照した上で評価することがで
きる。
市場相場は、直近のまたは信用に値する、市場に基づくデータ(例えば、取引情報、買呼値/売呼値
に関する情報、ブローカーによる相場価格)が存在しない場合に、容易に入手可能ではないものとみな
され、関連する市場の取引終了後においてジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの証券または資
産の価値に重大な影響を与える事由が発生した場合も含まれる。更に、市場相場は、特別な事情によ
り、当該証券が取引される取引所または市場において終日取引が行われない、またはその他の市場価格
が入手できない場合にも、容易に入手可能ではないものとみなされる。管理事務代行会社は、ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドの証券または資産の価値に著しい影響を与える重大な事由の監
視、および当該重大な事由に鑑みて該当する証券または資産の価値の再評価の必要性の有無の判断につ
き責任を負う。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドがその純資産価額の決定のために公正価値を決定する場
合、証券の価格は、当該証券が取引される主要な市場における相場ではなく、管理事務代行会社または
その指示の下に行為する者が公正価値を正確に反映していると考えるその他の方法により決定される。
公正価値の決定には、証券の価値に関する主観的な判断が必要となる。ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの方針は、価格決定時の証券の価値を適正に反映した純資産価額の計算を意図したもの
であるが、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該証券を価格決定時点で売却する場合
(例えば、強制的または危殆時における売却等)に、投資先ファンドの受託会社またはその指示の下に
行為する者によって決定された公正価値が、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが当該証券に
ついて取得することができたであろう価格を正確に反映していることを保証することはできない。ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドが使用する価格は、当該証券が売却された場合に実現可能で
あったであろう価値と異なることがあり、両者の差異は、財務書類上重大である場合がある。
公正価値測定
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示
に関する権威ある指針に従って、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けす
る階層における投資の公正価値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場にお
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ける未調整の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観
察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定す
る3つのレベルの公正価値の階層は以下の通りである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定には、投資運用会社による重大な判断が要求される。投資運用会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に積極的に参加する独立した情報源によって提供された市場データ
であると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、投資先ファンドの受託会社によって認識される当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
投資
活発な市場における市場相場に基づき評価され、レベル1に分類される投資には、株式および短期金
融証券が含まれる。投資先ファンドの受託会社は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが多額
のポジションを有しており、売却が相場価格に合理的に影響を与える場合であっても、当該証券につい
て相場価格の調整を行わない。
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活発ではないとみなされる市場において取引されるが、市場相場価格、ディーラーによる相場価格ま
たは観察可能なインプットによって裏付けられる代替的な価格決定のための情報源に基づき評価される
投資は、レベル2に分類される。当該投資には、社債、ソブリン債および一部の優先株式が含まれる。
レベル2投資には、活発な市場において取引されない、かつ/または譲渡制限の対象となるポジション
が含まれているため、非流動性および/または非譲渡可能性を反映する形で評価が調整されることがあ
り、これらは、通常、入手可能な市場の情報に基づく。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場デリバティブ(例えば、上場先物契約およびオプション契約)は通常、それらが活発に取引さ
れているとみなされるか否かに応じて公正価値ヒエラルキーのレベル1またはレベル2に分類される。
OTCデリバティブ(外国為替予約取引を含む。)は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合
はいつでも、観察可能なインプット(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した相場)を
用いて評価される。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条件
および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に左
右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブお
よび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な予約取引のような店頭デリバティブは、市場データ
による裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
これらのOTCデリバティブのうち、インプットが観察不能なものはレベル3に分類される。これら
のOTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2のインプットが利用される場合があ
る一方、これらの評価には公正価値の決定にとって重要と考えられる他の観察不能なインプットも含ま
れる。
下表は、2019年9月30日現在、評価ヒエラルキーの範囲内で項目ごとおよびレベルごとに資産負債計
*
算書に計上された金融商品を示したものである。
同一の投資に係
る活発な市場に その他の重大な 重大な
おける(未調整 観察可能な 観察不能な 2019 年9月30日
の)公表価格 インプット インプット 現在の公正価値
*
投資対象 :
(レベル1) (レベル2) (レベル3)
普通株式
航空宇宙/防衛 ¥ 59,404,400 ¥ - ¥ - ¥ 59,404,400
農業 217,335,000 - - 217,335,000
自動車製造 277,054,800 - - 277,054,800
自動車部品および機器 404,398,400 - - 404,398,400
銀行 410,173,600 - - 410,173,600
飲料 425,860,000 - - 425,860,000
建設資材 215,536,000 - - 215,536,000
化学製品 1,234,602,400 - - 1,234,602,400
商業サービス 500,210,600 - - 500,210,600
コンピューター 407,792,000 - - 407,792,000
化粧品/パーソナルケア 1,012,745,007 - - 1,012,745,007
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流通/卸売 378,732,200 - - 378,732,200
各種金融サービス 553,739,400 - - 553,739,400
電子機器 716,174,500 - - 716,174,500
土木建築 314,054,500 - - 314,054,500
食品 211,204,600 - - 211,204,600
手工具/工作機械 135,036,000 - - 135,036,000
健康管理用品 707,968,200 - - 707,968,200
住宅建設業 332,018,200 - - 332,018,200
家財道具 203,738,700 - - 203,738,700
保険 299,930,100 - - 299,930,100
インターネット 425,366,400 - - 425,366,400
鉄鋼 220,296,000 - - 220,296,000
娯楽 123,728,000 - - 123,728,000
機械-建設および採掘 268,736,400 - - 268,736,400
各種機械 2,274,694,000 - - 2,274,694,000
金属製造/ハードウェア 269,452,500 - - 269,452,500
鉱業 79,107,300 - - 79,107,300
オフィス/事務用機器 24,219,400 - - 24,219,400
石油およびガス 318,043,990 - - 318,043,990
容器包装 121,994,000 - - 121,994,000
製薬 1,443,611,753 - - 1,443,611,753
小売業 2,061,046,500 - - 2,061,046,500
半導体 548,200,500 - - 548,200,500
ソフトウェア 13,717,500 - - 13,717,500
電気通信 1,024,748,000 - - 1,024,748,000
玩具/ゲーム/趣味 196,098,000 - - 196,098,000
交通 88,994,000 - - 88,994,000
短期投資
定期預金 - 193,531,737 - 193,531,737
投資合計 ¥ 18,519,762,850 ¥ 193,531,737 ¥ - ¥ 18,713,294,587
同一の投資に係
その他の重大な 重大な
る活発な市場に
観察可能な 観察不能な 2019 年9月30日
**
金融デリバティブ商品
おける(未調整
インプット インプット 現在の公正価値
の)公表価格
(レベル2) (レベル3)
(レベル1)
資産
外国為替予約取引 ¥ - ¥ 39,495,433 ¥ - ¥ 39,495,433
負債
外国為替予約取引 ¥ - ¥ (69,538,960) ¥ - ¥ (69,538,960)
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
**
外国為替予約取引等の金融デリバティブ商品は、商品に係る未実現評価益/(評価損)で評価されてい
る。
2019年9月30日に終了した年度において、レベル1、レベル2およびレベル3の間で移動はなかっ
た。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、各レベルから移動した投資有価証券があれば期末
に会計処理を行う。
2019年9月30日現在、レベル3のインプットとして評価される証券はなかった。
(C)証券取引および投資収益
財務報告の目的上、証券取引は取引日において計上される。証券の売却による実現損益は、個別法に
基づき報告される。分配収益は、分配落日に計上される。ただし、分配落日が経過している場合、外国
有価証券からの特定の配当金は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが合理的な努力をはらっ
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て分配落日を確認した後速やかに計上される。投資収益について外国税の還付の有無が不確定の場合、
投資収益は、外国税を控除した上で計上される。その他の収益には、定期預金の利息が含まれる。
(D)分配方針
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、シリーズごとの決議による承認をもって、各クラス
につき分配金(現金または現物による。)の再投資を宣言し、これを手配する。日本円以外の通貨建の
クラスについて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、分配を行う意向を有していない。
分配は、毎月行われ、(ⅰ)純実現キャピタル・ゲイン(ヘッジ・ポジションを含む。)、純未実現
キャピタル・ゲインおよび純収益から拠出されたプラスの総額と、(ⅱ)ポートフォリオの分配イール
ド、純ファンド費用および通貨ヘッジ・プレミアム(費用)に基づく論理的な収益予想(各クラスの純
資産合計額により計算される。)のいずれか大きい方に基づき計算される。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、管理事務代行会社が上記のとおり決定するより大き
い方の金額につきクラスの各受益者に対して毎月分配を宣言し、当該分配金は、再投資される。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該月に係る分配金を前月の最終営業日または投資先ファン
ドの受託会社がその単独の裁量において決定するその他の日付(以下「基準日」という。)において宣
言し、通常、当該月の最初の営業日(当該日が営業日ではない場合は、翌営業日)または投資先ファン
ドの受託会社がその単独の裁量において決定するその他の日付(以下「分配日」という。)において、
当該分配金を再投資する。各クラスの受益者は、分配金の再投資を選択しているため、関連する分配日
において、受益証券が発行される。
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2019年9月30日に終了した年度について宣言され、かつ、再投資された分配金は以下のとおりであ
る。
受益者への分配 金額
豪ドルクラス ¥ 9,425,166
ブラジル・レアルクラス 74,022,573
人民元クラス 2,503,459
ユーロクラス 1,887,169
インドネシア・ルピアクラス 6,133,540
日本円クラス 15,829,049
メキシコ・ペソクラス 22,330,423
ロシア・ルーブルクラス 592,905,457
トルコ・リラクラス 227,008,831
米ドルクラス 248,383,699
南アフリカ・ランドクラス 4,335,941
合計 ¥ 1,204,765,307
(E)現金および外国通貨
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨および報告通貨は、日本円である。保有する
外国有価証券、通貨ならびにその他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づ
いて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨に換算される。為替レートの変動による
保有通貨ならびにその他の資産および負債の価値の変動は、未実現為替評価損益として計上される。投
資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収益および費用は、それぞれの取引日および報告
日に換算される。証券およびデリバティブへの投資に係る外国為替レート変動の影響は、損益計算書に
おいて、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区別されないが、実現および未実現純損益に
含まれている。
(F)定期預金
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパ
ニー(以下「保管会社」という。)を通じて、余剰の現金残高を翌日物定期預金として、投資運用会社
が決定する1または複数の適格な預金受入機関に預託している。当該預金は、ジャパン・エクイティ・
マスター・ファンドの投資有価証券明細表において、短期投資に分類されている。日本銀行による預金
金利の引下げにより、日本円建ての短期投資の利率は、0%未満となる可能性がある。
(G)外国為替予約取引
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの有価
証券の一部もしくは全部に関する通貨エクスポージャーをヘッジするため、または投資戦略の一環とし
て、計画された有価証券売買の決済に関連する外国為替予約取引を締結する。外国為替予約取引とは、
将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契約である。外国為替レートの変動に伴
い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約取引は、価格提供会社から入手したレート
に基づいて、日次で時価評価され、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは評価額の変動を未実
現評価損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損益は、通
貨の受渡し時に計上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現評価損益を上回る
市場リスクが含まれることがある。更に、取引相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨価値
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が基準通貨に対して不利に変動した場合、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドはリスクにさら
される可能性がある。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドはまた、投資者の為替リスクヘッジ
の目的で外国為替予約取引を締結することを認められている。クラス固有の外国為替取引から生じる損
益はそれら固有のクラスに配分される。2019年9月30日現在の未決済の外国為替予約取引の一覧は、投
資有価証券明細表に記載されている。
(H)デリバティブ商品
ASC 815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これはす
なわち、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのよう
に、またなぜ使用するのか、b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理さ
れるのか、ならびにc)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績お
よびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすのかについて、開示することを要求している。ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドは、デリバティブ商品をASC 815に基づくヘッジ商品に指定
していない。
外国為替予約取引の公正価値は資産負債計算書に含まれ、公正価値の変動は実現利益(損失)または
未実現評価益/(評価損)の純変動として損益計算書に反映される。2019年9月30日に終了した年度に
おいて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドのデリバティブ商品取引は外国為替予約取引のみ
で構成されていた。
下表は、サブ・ファンドのデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に要約し
たものである。
2019年9月30日現在の資産負債計算書におけるデリバティブ商品の公正価値
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
*
外国為替リスク
位置
資産デリバティブ
外国為替予約取引に係る未実現評価益 ¥ 39,495,433
負債デリバティブ
外国為替予約取引に係る未実現(評価損) ¥ (69,538,960)
*
総価額は、資産負債計算書における未決済の外国為替予約取引に係る未実現評価損益の項に記載されてい
る。
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2019年9月30日に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
位置 外国為替リスク
運用の結果として認識されたデリバティブに係る実現利益/(損失)
*
外国為替予約取引に係る実現純利益
¥ 302,802,722
運用の結果として認識されたデリバティブに係る
未実現評価益/(評価損)の変動
**
外国為替予約取引に係る未実現(評価損)の純変動
¥ (491,101,350)
*損益計算書において外国為替取引および外国為替予約取引に係る実現利益(損失)として表示される金額に
含まれている。
** 損益計算書において外国為替換算および外国為替予約取引による未実現評価益(評価損)の純変動として
表示される金額に含まれている。
2019年9月30日に終了した年度において、未決済の外国為替予約取引の平均月次元本は以下のとおり
であった。
*
ファンド・レベル
¥ 4,580,609
豪ドルクラス ¥ 306,452,905
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
¥ 1,835,986,660
ブラジル・レアルクラス ¥ 1,060,032,044
人民元クラス ¥ 48,826,280
ユーロクラス ¥ 154,940,470
インドネシア・ルピアクラス ¥ 66,753,002
メキシコ・ペソクラス ¥ 261,955,607
ロシア・ルーブルクラス ¥ 7,843,020,298
トルコ・リラクラス ¥ 867,360,771
米ドルクラス ¥ 5,979,343,774
米ドル建 米ドルヘッジクラス
¥ 4,283,366,527
南アフリカ・ランドクラス ¥ 59,687,708
*
全クラスについて保有されている外国為替予約取引。ファンド・レベルについてのみ、1か月間の取引活
動に係る外国為替予約取引の平均月次元本が記載されている。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、随時、締結されるOTCデリバティブおよび為替契
約を管理する一定の取引相手方との国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マス
ター契約または外国為替およびオプションのマスター契約(以下、総称して「マスター契約」とい
う。)等のマスター・ネッティング契約の当事者である。マスター・ネッティング契約は、とりわけ当
事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デフォルト事由および早期終了に関する条項を含むことが
ある。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
担保要件は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに
基づいて決定される。担保は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形
式またはジャパン・エクイティ・マスター・ファンドおよび関連する取引相手方によって合意されたそ
の他の証券の形式が認められている。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに提供された担保
(もしあれば)は、マスター・ネッティング契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、保管
会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額に関しては、投資有
価証券明細表に記載されている。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが設定した担保(もしあ
れば)は、保管会社によって分別され、投資有価証券明細表において特定される。2019年9月30日現
在、担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに適用ある終了事由は、ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の限界値を下回った場合に発生することがある。
取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が特定レベルを下回った場合に発生すること
がある。いずれのケースにおいても、発生時に、その他の当事者は早期終了を選択し、終了当事者の合
理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費用の支払を含むすべての未決済のデリバ
ティブおよび為替契約の決済を行うことがある。早期終了を選択するジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの一または複数の取引相手方による決定は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ドの将来のデリバティブ活動に対して影響を及ぼす可能性がある。
(I)受益証券
2019年9月30日現在、すべての発行済み受益証券は、三菱UFJ国際投信株式会社により設定された
3名の関連する受益者によって保有されていた。当該3名の受益者は、純資産の100%に対して持分を有
していた。
受益証券は、純資産価額に基づきプロラタ方式でジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの利益
および分配に参加するクラスにつき、以下に記載する終了事由の際の資産に関係する範囲において発行
される。受益証券は、無額面であり、発行時にその全額が払い込まれなければならず、優先権または先
買権は付されていない。管理事務代行会社は、整数または端数の受益証券を発行することができる。
発行
当初払込日以降、各クラスの受益証券は、各営業日において、関連する申込注文が受諾された当該営
業日の受益証券の1口当たり純資産価格で購入可能となる。
特定の営業日に取引が実行されるために、取得申込書類は、管理会社が別段の合意をしない限り、当
該営業日の「指定時刻」(日本円建クラスの場合は東京時間の午後6時、日本円以外の通貨建クラスの
場合はルクセンブルグ時間の午後1時、または投資先ファンドの受託会社が適切とみなす時刻)までに
管理事務代行会社に受領されなければならない。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌営
業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、該当する営業日(当該営業日を含む。)から5営
業日目に保管会社により受領されなければならない。
受益証券に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、
管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件と
する。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資先ファンドの受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申
込みの全部または一部を拒絶する権利を有する。
買戻し
受益者は、毎営業日および投資先ファンドの受託会社がその裁量により決定するその他の日時(以
下、それぞれの日を「買戻日」という。)に、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに対して、
保有する受益証券のすべてまたは一部について買戻しを請求することができる。受益者は、投資先ファ
ンドの管理事務代行会社に対して、買戻日の指定時刻までに買戻日現在の受益証券の買戻を請求しなけ
ればならない。指定時刻を過ぎて受領された申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
買戻請求には、買戻日、および買戻しを行う受益者の受益証券の割合、受益者の受益証券の具体的な
口数または買い戻される受益証券の各通貨での金額のいずれかを明記しなければならない。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが、関連する買戻日またはそれより前に清算を開始した
場合、いかなる買戻請求も有効とはならない。買戻価格は、買戻日における当該クラスの受益証券1口
当たり純資産価格である。投資先ファンドの受託会社の単独の裁量において、またはその受任者によ
り、受益者による買戻しの条件が取消しまたは修正されることがある。
日本円建クラスの買戻金額は、通常、関連する買戻日から4「東京営業日」(東京において銀行が営
業している日)以内に日本円で支払われる。日本円以外の通貨建のクラスについては、買戻金額は、通
常、関連する買戻日から4営業日以内に各クラスの通貨で支払われる。
譲渡
受益証券の募集は1933年米国証券法(その後の改正を含む。)に基づく登録を受けていないため、各
購入者は、申込契約において、当該購入者による受益証券の購入が投資目的であり、当該受益証券の全
部または一部の譲渡または処分を意図していない旨の表明保証を行わなければならない。
受益者は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに対して書面による事前の通知を行い、ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドの書面による事前の同意(ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドは、その単独かつ絶対的な裁量において当該同意を留保することができる。また、通常、ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該同意を付与する意向を有していない。)を取得するこ
となく、自身が保有する受益証券の全部または一部を譲渡またはその他贈与等の方法により処分しては
ならない。受益者の死亡に伴い譲渡または処分が提案される場合、当該受益者の財産につき適式に授権
された代理人による通知を行うことができる。当該通知は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ドにとって満足のいく形の法的権限に係る証拠により裏付けられたものでなければならない。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、法律の適用により受益証券の所有権を取得した者により保有
される受益証券を強制的に買い戻す権利を有する。
(J)報酬および費用
投資先ファンドは、自らの費用(会計・事務管理報酬、投資運用報酬、投資先ファンドの受託報酬、
保管報酬、名義書換事務代行報酬、為替管理事務代行報酬および投資先ファンドの運用に関連するその
他の費用を含むが、これらに限定されない。)を負担する。これらの報酬は、投資先ファンドへの投資
の純資産価額を通じて間接的にサブ・ファンドが負担している。
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4.受益証券
2020年3月31日現在、サブ・ファンドにより発行されたすべての受益証券は、単一の受益者名義で保有
されている。当該受益者の投資活動は、サブ・ファンドに重大な影響を与える可能性がある。
(A)発行
当初払込日以降、サブ・ファンドの受益証券は、各営業日において、関連する申込注文が受諾された
当該営業日の受益証券1口当たり純資産価格で購入可能となる。
特定の営業日に取引が実行されるために、取得申込書類は、管理会社が別段の合意をしない限り、当
該営業日の指定時刻(ルクセンブルグ時間の午後1時)までに管理事務代行会社に受領されなければな
らない。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、該当する営業日(当該営業日を含む。)から5営
業日目にブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「保管会社」という。)により
受領されなければならない。
受益証券に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、
管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件と
する。
管理会社、受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申込みの
全部または一部を拒絶する権利を有する。
受益者は、ケイマン諸島の2008年犯罪収益法(随時改正される。)および管理事務代行会社に適用さ
れるマネー・ロンダリング防止法の要求に従い、マネー・ロンダリング防止手続の遵守を要求される。
(B)買戻し
当初払込日以降、受益者はいずれかの営業日に自己の受益証券の全部または一部を買い戻すことがで
きる。受益証券の買戻しの申込みが営業日に処理されるためには、当該申込みは、営業日の指定時刻前
に管理事務代行会社により受領されなければならない。指定時刻後に受領された申込みは、翌営業日に
受領されたものとみなされる。
管理会社は、その単独の裁量により、受益証券の買戻請求の全部または一部を拒絶する権利を留保す
る。
買戻金額の支払は、サブ・ファンドの表示通貨建で、管理会社が買戻請求を承認した日(同日を含
む。)から通常5営業日以内に、保管会社またはその代理人によって行われる。
受益証券の買戻金額は、管理会社が買戻請求を承認した営業日現在の1口当たり純資産価格とする。
管理事務代行会社は、買戻しを行う受益者に支払われる買戻代金から第三者の費用または源泉徴収税
(該当する場合)を控除することができる。買戻しは1口単位で行われなければならない。
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5.リスク要因
受益証券は、相当の損失リスクを伴う投機的な非流動証券であり、サブ・ファンドに対する投資がその
投資家の投資プログラムのすべてを占めるものではなく、かつサブ・ファンドに対する投資のリスクを十
分に理解し、かかるリスクを負う能力を有する投資に精通した個人による投資のみに適している。サブ・
ファンドにより株式への集中投資が行われることで、サブ・ファンドへの投資が一部のポートフォリオに
不適切となることがある。以下のリスクについての要約に記載されたサブ・ファンドならびにサブ・ファ
ンドの投資対象およびポートフォリオに関する言及は、サブ・ファンドおよび投資先ファンドの投資対象
およびポートフォリオに関する複合的リスクについて言及するものである。サブ・ファンドに対する投資
に伴うすべてのリスクの完全なリストとされるものではない以下の勘案事項は、サブ・ファンドに対する
投資を行う前に慎重に評価されるべきである。
(A)市場リスク
市場リスクとは、サブ・ファンドが投資する一つ以上の市場の価格が下がるリスクをいい、市場が急
激にかつ予測不能に下降する可能性を含む。選択リスクとは、サブ・ファンドの経営陣が選択する証券
の運用実績が、同様の投資目的および投資戦略を持つその他のファンドが選択する市場、関連する指数
または証券の運用実績を下回るリスクをいう。
(B)為替リスク
投資先ファンドは、主に日本円建の資産に投資する。サブ・ファンドは、豪ドル建であるため、為替
相場の変動は、サブ・ファンドのポートフォリオの価値に影響を与える可能性がある。当該リスクは、
通常、「為替変動リスク」と呼ばれ、サブ・ファンドの強力な機能通貨が投資家へのリターンを減少さ
せる可能性がある一方、サブ・ファンドの弱い機能通貨が当該リターンを増加させる可能性があること
をいう。外国為替変動リスクの軽減を追求するための手段として、日本円建の原資産について、原則と
して投資先ファンドによって豪ドルに対する為替ヘッジ取引が実施される。このため、外国為替相場の
変動が投資先ファンドにおけるサブ・ファンドの投資の価値に影響を与えることがある。
(C)流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却または購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ま
たは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいう。例えば、市況動向や有価証券等の流通量
等の状況、または買戻金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなけ
ればならないケースが考えられ、この場合には受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となる。
(D)カウンター・パーティーおよびブローカー・リスク
投資先ファンドまたは投資先ファンドの受任者が取引または投資する金融機関およびカウンター・
パーティー(銀行およびブローカーを含む。)が、財務上の困難および投資先ファンドに対する債務の
不履行に陥ることがある。かかる不履行は、サブ・ファンドにとって著しい損失を引き起こすおそれが
ある。更に、投資先ファンドは、一定の取引を確保するためにカウンター・パーティーに対して担保を
差し入れることがある。
サブ・ファンドは、各カウンター・パーティーとマスター・ネッティング契約を締結することで、カ
ウンター・パーティーの信用リスクに対するエクスポージャーの軽減を試みる。マスター・ネッティン
グ契約は、カウンター・パーティーの信用度が指定されたレベルを超えて低下した時点で、当該契約下
で行われた取引のすべてを終了できる権利をサブ・ファンドに与える。マスター・ネッティング契約に
基づき、各当事者は、他方当事者の債務不履行があった場合または契約が終了した場合に、当該契約の
下で行われた取引のすべてを終了し、各取引に基づき一方当事者が他方当事者に対して支払義務を負う
金額を相殺する権利を有する。サブ・ファンドのOTCデリバティブに関連するカウンター・パー
ティーの信用リスクから発生する最大損失リスクは、一般的に、未実現評価益の総額およびカウン
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ター・パーティーがサブ・ファンドに差し入れた担保を超えるカウンター・パーティーの未払金額であ
る。サブ・ファンドは、最低譲渡規定に従い、カウンター・パーティーのために、OTCデリバティブ
に関して、各カウンター・パーティーの未決済のデリバティブ契約における未実現評価益以上の金額の
担保の差入れを要求されることがあり、かかる差入れ担保(もしあれば)は、投資有価証券明細表に特
定されている。
(E)保管リスク
サブ・ファンドは、自己の投資先証券のすべての保管状況を管理しているわけではない。保管会社ま
たは保管者として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保
管者が保有するサブ・ファンドの証券の全部または一部をサブ・ファンドが失う可能性がある。
(F)通貨リスク
サブ・ファンドが投資する証券その他の商品は、豪ドル以外の通貨建で表示または値付けがなされる
ことがある。このため、外国為替相場の変動がサブ・ファンドのポートフォリオの価値に影響を及ぼす
ことがある。このリスクは、一般的に「通貨リスク」として知られ、サブ・ファンドの弱い機能通貨が
投資家への収益を増やす一方で、強力な機能通貨が投資家への収益を減少させることがある。
(G)デリバティブ
サブ・ファンドは、投資をヘッジするまたは利益の増加の追求を目的として、デリバティブ商品を利
用することがある。他の種類の金融商品に比べて、デリバティブは、サブ・ファンドのリスク・エクス
ポージャーをより迅速かつ効果的に増減させる。デリバティブは、変動しやすく、以下を含む重大なリ
スクを伴っている。
・信用リスク-デリバティブ取引における取引相手方(取引の反対側の当事者)が、サブ・ファンド
に対する金融債務を履行することができないリスク。
・レバレッジリスク-比較的小さい市場の変動が投資対象の価額を大きく変動させる可能性があると
いう、一定の種類の投資対象または取引戦略に伴うリスク。レバレッジを伴う一定の投資対象また
は取引戦略により当初投資した金額を大きく超える損失を生じる可能性がある。
・流動性リスク-一定の証券について、売り手が売却したい時期において、または売り手がかかる証
券に現在その価値があると判断する価格にて、売却することが困難または不可能となる可能性があ
るというリスク。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的のためにデリバティブを利用することができる。
ヘッジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバ
ティブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの
予測とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利
益を減少させもしくは消滅させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価額
の変動がサブ・ファンドが期待した通りにヘッジされていた保有財産の価額変動に合致しないリスクも
伴い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがある。サブ・
ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能かもしくは費用効率が良い
という保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、利用しないこと
を選択することもできる。サブ・ファンドは、リターン強化のためにデリバティブを利用することがあ
るため、その投資対象によって、サブ・ファンドは、ヘッジのためだけにデリバティブを利用する場合
よりも大きな上述のリスクにさらされることがある。リターンの強化を目指したデリバティブの利用
は、投機的とみなされることがある。
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6.保証および補償
サブ・ファンドの設立書類に基づき、特定の当事者(受託会社および投資運用会社を含む。)は、サ
ブ・ファンドに対する各自の義務の履行により発生する可能性のある債務の補償を受ける。更に、通常の
業務において、サブ・ファンドは、様々な補償条項を含む契約を締結する。サブ・ファンドに対して現在
は発生していないが、将来行われる可能性のある請求が含まれるため、これらの契約に基づくサブ・ファ
ンドの最大エクスポージャーは不明である。ただし、サブ・ファンドは、これらの契約に基づく事前の請
求または損失を受けてはいない。
7.所得税
サブ・ファンドは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、
利益、収益、利得および評価益に対して課される税金はなく、また遺産税および相続税の性質を有するい
かなる税金もサブ・ファンドを構成する不動産、およびサブ・ファンドの下で生じる収益、ならびに当該
不動産および収益に関するサブ・ファンドの受益者に対して適用されない。サブ・ファンドによる分配に
対して、および受益証券の買戻時の純資産価額の支払に関して適用される源泉徴収税はない。そのため、
当財務書類に計上された所得税の引当はなかった。
サブ・ファンドは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな
されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、サブ・ファンドは、1986年内国歳入法(その後
の改正を含む。)におけるセーフ・ハーバーに適格となることを目的としており、サブ・ファンドは、同
法に基づき、その活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場
合、当該事業に従事しているとはみなされない。サブ・ファンドの収益がサブ・ファンドが行う米国の取
引または事業に実質的に関連している場合、サブ・ファンドが米国を源泉として得る一定種類の収益(配
当および一定種類の受取利息を含む。)に対して米国の税金30%が課される。この税金は通常、当該収益
から源泉徴収される。
税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基
準編纂書740)は、受託会社に、サブ・ファンドの税務ポジションが税務調査(関連する不服申立てまたは
訴訟手続の解決を含む。)時に「認定される可能性の方が高い(more likely than not)」か否かを、当
該ポジションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。認定される可能性の方が高い場合
の閾値を満たす税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金額は、関係税務当局と
最終的に和解した時点で実現する可能性が50%超である最大ベネフィットまで減額される。受託会社は、
サブ・ファンドの税務ポジションについて検討し、当財務書類において納税引当金が不要であるとの結論
を出した。現在、不確実な税務ポジションに関して、権利または賦課金はない。
2019年9月30日現在、アメリカ合衆国以外の主要な税務管轄の調査対象となる課税年度は、時効に係る
法令に基づき、2014年(運用開始)から当会計年度までである。アメリカ合衆国連邦税務管轄の調査対象
となる課税年度は、2014年(運用開始)から2019年9月30日までである。
8.報酬および費用
(A)管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬
管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、サブ・ファンドの純資産価額に基づいて、毎日発
生し、毎月支払われる報酬を受領する。管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、毎年、報酬
として、5億豪ドルまでの部分について年率0.05%、5億豪ドル超10億豪ドルまでの部分について年率
0.04%、10億豪ドル超の部分について年率0.03%を受領する権利を有する。管理事務代行会社はまた、
毎月3,750米ドルの資産ベースの最低報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされる。
2020年3月31日に終了した6か月間に管理事務代行会社および名義書換事務代行会社が稼得した報酬、
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ならびに2020年3月31日現在における管理事務代行会社および名義書換事務代行会社への未払報酬残高
(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(B)保管報酬
受託会社は、保管会社との間で保管契約を締結し、保管会社は当該契約について純資産の0.01%から
0.55%の範囲内の保管報酬を受領する。保管会社は、毎月400米ドルの最低報酬を受領する。保管会社は
また、専門的な処理に関して取引1件につき10米ドルから150米ドルの範囲内の取引費用も受領する。
2020年3月31日に終了した6か月間に保管会社が稼得した報酬、および2020年3月31日現在における保
管会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示さ
れている。
(C)受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、最低年間受託報酬を10,000米ドル
とする。)の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月支払われる。2020年3月31日に終了し
た6か月間に受託会社が稼得した報酬、および2020年3月31日現在における受託会社への未払報酬残高
(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(D)投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.35%の料率で年間報酬を受領する。かかる報
酬は、毎日発生し、毎月支払われる。2020年3月31日に終了した6か月間に投資顧問会社が稼得した報
酬、および2020年3月31日現在における投資顧問会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損
益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(E)代行協会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、日本証券業協会
の規則および要件を確実に遵守して、ファンドに関する資料の配布、純資産価額の公表および日本にお
けるサブ・ファンドの財務書類の提供に責任を負い、サブ・ファンドの各クラスの純資産価額の年率
0.05%の年間報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。2020年3月31日に
終了した6か月間に代行協会員が稼得した報酬、および2020年3月31日現在における代行協会員への未
払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書において開示されている。
(F)販売報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「日本における販売会社」という。)は、日本
法に従い投資家により申し込まれた受益証券取引の完了に責任を負い、サブ・ファンドの純資産価額の
年率0.70%の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。2020年3月31日に
終了した6か月間に日本における販売会社が稼得した報酬、および2020年3月31日現在における日本に
おける販売会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書におい
て開示されている。
(G)管理報酬
管理会社は、投資顧問会社の指示に従ってファンド運用サービスおよび投資運用サービスを提供し、
サブ・ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する。当該報酬は、毎日発生し、四半期毎に支
払われる。2020年3月31日に終了した6か月間に管理会社が稼得した報酬、および2020年3月31日現在
における管理会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書にお
いて開示されている。
(H)その他の費用
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換事務代行報酬によっ
てカバーされない、運用に関連するその他の費用を負担することがあり、当該費用には、当局対応手数
料、ブローカー手数料およびその他のポートフォリオ取引費用、金利を含む借入費用、訴訟および補償
費用を含む特別費用、設立費用、印刷費用、登録費用ならびに専門家報酬が含まれるが、これらに限定
されない。
9.関連当事者取引
サブ・ファンドは、受託会社の関連当事者であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパ
ニーとの間で外国為替予約取引を締結することができる。2020年3月31日現在のブラウン・ブラザーズ・
ハリマン・アンド・カンパニーとの間のすべての未決済の外国為替予約取引(もしあれば)は、有価証券
明細表において開示されている。2020年3月31日に終了した6か月間において、ブラウン・ブラザーズ・
ハリマン・アンド・カンパニーとの間で締結された外国為替予約取引に係る36豪ドルの実現純利益があ
り、損益計算書において開示されている。
10.最近発表された会計基準
2017年3月、財務会計基準審議会は、改訂会計基準ASU2017-08「債権―払戻不可の手数料およびその
他の費用(サブ・トピック310-20):購入した償還可能負債性証券のプレミアム部分の償却」(以下「A
SU2017-08」という。)を公表した。これは、プレミアム付きで保有される特定の購入済み償還可能負債
性証券の償却期間を直近の償還可能日までに短縮する形で修正するものである。ASU2017-08は、割引価
格で保有される負債性証券については会計上の変更を要求しておらず、割引価格は引き続き満期日までの
期間にわたって償却される。ASU2017-08は、2019年12月15日より後に開始する会計年度、および2020年
12月15日より後に開始する会計年度中の中間期間に対し効力を生ずる。
2018年8月28日、FASBは、会計基準更新書ASU2018-13「公正価値測定(トピック820):開示の
枠組み-公正価値測定に関する開示要件の変更」(以下「ASU2018-13」という。)を公表した。AS
U2018-13は、ASC820の開示の目的に関する規定を修正するものであり、(1)「事業体は、少なくと
も、開示しなければならない(an entity shall disclose at aminimum)」という文言から「少なくとも
(at aminimum)」が、また、(2)事業体による裁量の適切な行使を促すためのその他の類似の「オープ
ン・エンド型」の開示要件が削除された。さらに、ASU2018-13では、ASC820に基づくその他の要件
も削除および修正されている。ASU2018-13は、2019年12月15日より後に開始する会計年度および当該
会計年度中の中間会計期間についてすべての事業体に適用される。早期適用も認められる。
経営陣は、 ASU2017-08およびASU2018-13の適用 がサブ・ファンドの財務書類に 重大な影響を与
えることはないものと予想している。
11.後発事象
期間末後に新型コロナウイルス(COVID-19)が流行し、これにより金融市場および世界経済全体に影響
が及んだ。COVID-19の流行は現在もなお進行中であり、金融市場への影響の規模については不明確な点が
多く、予測ができない。この影響は財務書類には反映されておらず、投資対象の将来の帳簿価額およびサ
ブ・ファンドの運用成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
経営陣は、2020年5月21日(財務書類の公表日)までに生じたすべての後発取引および後発事象につい
て評価した。2020年4月1日から2020年5月21日までに実施された発行金額は348,554豪ドルであり、買戻
金額は140,933豪ドルであった。サブ・ファンドに関して報告すべきその他の後発事象はない。
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(2)投資有価証券明細表等
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
投資有価証券明細表
2020年3月31日現在(未監査)
(通貨:豪ドル)
受益証券口数 純資産比率 評価額
投資先ファンドへの投資-98.7%
(口) (%) (豪ドル)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド
(コクサイ・トラストのサブ・ファンド)-
$ 16,039,667
127,067 98.7%
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
投資先ファンドへの投資合計
98.7 16,039,667
$
(特定された原価 $18,452,397)
負債を上回る現金およびその他の資産 1.3 206,502
純資産 100.0% $ 16,246,169
2020年3月31日現在、サブ・ファンドは、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの純資産の8.63%
を所有している。 サブ・ファンドの投資先ファンドにおける個別銘柄の公正価値の比例持分は、サブ・ファ
ンドの純資産の5%を超過していない。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額(2020年4月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約200億円)
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
最近5年間における資本金の額の増減は、以下の通りである。
2015 年4月末日 37,117,968.52 米ドル
2016 年4月末日 37,117,968.52 米ドル
2017 年4月末日 37,117,968.52 米ドル
2017 年11月9日 187,117,965.90 米ドル
2018 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
2019 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
2020 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関
する一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場
合、かかる任命を直ちに解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社
の事業に関して財産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の
利益にとって望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)法律
が許容する限り速やかに管理会社の解任にかかる特別決議が定時投資主総会において受益者によ
り可決された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3を保有する受益者が管理会社の
解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がサブ・ファンドの管理者でなくなった場合、
受託会社は、サブ・ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければならない。管
理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を後任者とし
て、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任者とし
て退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不履行、
詐欺または(信託証書に定義される)重過失の場合を除き、サブ・ファンド、受益者または受託
会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、サブ・ファンドのために、かつサブ・ファンドの資産からの
み、管理会社ならびに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれら
の者の役員、取締役、株主および支配者に対して、(ⅰ)サブ・ファンドの運営もしくはサブ・
ファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、も
しくはこれらに基づき、または信託証書に基づきサブ・ファンドのために行われた事業もしくは
業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用ま
たは経費(弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されない。)、判決および和解
において支払われる金額(ただし、受託会社が、サブ・ファンドを代表して、かかる和解を承認
していることを条件とする。)を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損
害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基づく義務の履
行に関する故意の不履行、詐欺または重過失を構成する場合はこの限りでない。
管理会社は、2020年4月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
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国・地域別
種類別(基本的性格) 本数 純資産価額の総額
(設立地)
契約型投資信託(アンブレラ・ファンド
ケイマン諸島 31 4,558,203,688.72 米ドル
のサブ・ファンドを含む。)
(3)その他
本半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびサブ・ファンドに重
要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。
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5 管理会社の経理の概況
a.管理会社の最近事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文(英文)の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。)に基
づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。その後の
改正を含む。)第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の改
正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディッ
ト・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けてお
り、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が
当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年4月30日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.87円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表
2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および
31.1、31.3 3,714,129,527 396,929,023 2,294,618,594 245,225,889
郵便局における残高
金融機関に対するローン
3、15、31.1、31.3 3,533,550,709 377,630,564 4,079,919,230 436,020,968
および貸付金
a)要求払い 2,311,150,709 246,992,676 3,137,919,230 335,349,428
b)その他のローン
1,222,400,000 130,637,888 942,000,000 100,671,540
および貸付金
顧客に対するローンおよび
31.1、31.3 372,880 39,850 265,472 28,371
貸付金
株式およびその他の
4、15、31.1、31.3 2,834 303 14,984 1,601
変動利回り有価証券
固定資産 5 3,783,033 404,293 4,125,181 440,858
その他の資産 257 27 180 19
36,979,553 3,952,005 24,028,149 2,567,888
前払金および未収収益 6、15
7,288,818,793 778,956,064 6,402,971,790 684,285,595
資産合計 7
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表(続き)
2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する負債 15、31.1 1,794,570,343 191,785,733 2,103,521,459 224,803,338
a)要求払い 1,565,940,343 167,352,044 2,103,521,459 224,803,338
b)約定満期日あり 228,630,000 24,433,688 0 0
顧客に対する負債 8、15、31.1 5,073,055,610 542,157,453 3,913,497,702 418,235,499
a)要求払い 5,071,655,610 542,007,835 3,913,497,702 418,235,499
b)約定満期日あり 1,400,000 149,618 0 0
その他の負債 9 2,206,816 235,842 1,867,543 199,584
未払金および繰延利益 10、15 15,704,349 1,678,324 18,519,456 1,979,174
引当金 18,148,556 1,939,536 20,211,255 2,159,977
a)納税引当金 11 16,536,604 1,767,267 18,691,834 1,997,596
b)その他の引当金 12 1,611,952 172,269 1,519,421 162,381
発行済み資本 13 187,117,966 19,997,297 187,117,966 19,997,297
準備金 14 158,191,749 16,905,952 124,372,931 13,291,735
繰越損益 14 3,259 348 4,686 501
39,820,145 4,255,579 33,858,792 3,618,489
当期利益
7,288,818,793 778,956,064 6,402,971,790 684,285,595
負債合計 16
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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オフ・バランス・シート項目
2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 17、31.1 541,339 57,853 578,509 61,825
内訳:
保証金および担保証券として
541,339 57,853 578,509 61,825
差し入れられた資産
信託運用 20 92,427,954,484 9,877,775,496 81,804,130,253 8,742,407,400
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)損益の状況
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損益計算書
2018年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 81,824,073 8,744,539 54,056,442 5,777,012
内訳:
- 預金に係るマイナス金利 5,448,991 582,334 2,221,669 237,430
- 外貨スワップからの利差益 31,789,988 3,397,396 27,650,438 2,955,002
未払利息および類似費用 (40,218,579) (4,298,160) (16,495,414) (1,762,865)
内訳:
- ローンおよび貸付金に係る
(12,070,732) (1,289,999) (9,439,648) (1,008,815)
マイナス金利
- 外貨スワップからの利差損 (392,542) (41,951) (254,716) (27,221)
有価証券からの収益 92 10 750,200 80,174
株式およびその他の変動利回り有価
92 10 750,200 80,174
証券からの収益
未収手数料 21 115,660,720 12,360,661 106,256,230 11,355,603
未払手数料 (56,930,365) (6,084,148) (52,040,385) (5,561,556)
金融業務の純利益 4,336,416 463,433 6,388,924 682,784
その他の事業収益 22 4,322,262 461,920 2,484,563 265,525
一般管理費用 (51,755,210) (5,531,079) (51,064,124) (5,457,223)
a)スタッフ費用 24、25 (20,839,657) (2,227,134) (20,806,005) (2,223,538)
内訳:
- 賃金およびサラリー (16,818,051) (1,797,345) (16,838,247) (1,799,503)
- 社会保障費 (2,632,035) (281,286) (2,420,642) (258,694)
内訳:
- 年金に関する
(1,596,915) (170,662) (1,541,426) (164,732)
社会保障費
b)その他の一般管理費用 26、30 (30,915,553) (3,303,945) (30,258,119) (3,233,685)
有形および無形資産に関する価値調整 (1,767,494) (188,892) (2,589,398) (276,729)
その他の事業費用 23 (605,778) (64,739) (507,993) (54,289)
(13,169,369) (1,407,410) (11,831,429) (1,264,425)
経常収益にかかる税金 11、27.1
税引後経常収益 41,696,768 4,456,134 35,407,616 3,784,012
前勘定科目に表示されていないその他
(1,876,623) (200,555) (1,548,824) (165,523)
27.2
の税金
39,820,145 4,255,579 33,858,792 3,618,489
当期利益
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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財務諸表に対する注記
2018年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株主資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
である。当行の主たる株主2社は、株主資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスに所在する外国支店を開
設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則に
準拠して、金融機関として907648番で登録された。
2016年5月1日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセンブ
ルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「MIBL」という。)に変更した。
2017年5月31日に、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス
銀行S.A.の議決権株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および独立取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他のすべての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、三菱UFJフィナンシャル・グループのグループ企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
1.3. 財務書類
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当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、すべての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シ
ステムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、すべての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付におけ
る実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国為替スワップによりカバーされたポジションに係る未実現損益について
は、期末においてこれを中立化する。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。先渡取引に係る未実現損失に対する引当金は、2018年は計上されてい
ない(2017年:0米ドル)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
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当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、年次決算時にはまだ確認されて
いないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2018年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2017年:0米ドル)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5.の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から
控除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
ハードウェア機器:4年
ソフトウェア:4年および5年
その他の無形資産:5年
その他の有形資産:10年
2.9. 関連会社株式
貸借対照表の日付において、金融固定資産として保有される関連会社株式は、低価法で計上され
る。
2.10. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。
2.11. 前払金および未収収益
本資産項目は、当期中に発生したが次年度以降に関係する費用が含まれる。
2.12. 未払金および繰延利益
本負債項目は、当期中に受領したが次年度以降に関係する費用が含まれる。
2.13. 引当金
引当金は、その性質が明確に定義されている損失または債務であって、かつ貸借対照表日付時点で
発生する可能性が高いかもしくは発生することが確実だが、金額または発生日が不確定なものを対象
とすることが企図されている。
2.14. 収益の認識
当行の主要な収益源は、利息および手数料収益から成る。当行は、顧客に対して提供する多様な業
務から報酬および手数料収益を稼得する。
収益は通常、関連する業務の履行時または当該業務が提供された期間を通じて認識される。
注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、残存期間別に以下のとおりであ
る。
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2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
3か月以下 543,400,000 135,000,000
679,000,000 807,000,000
3か月超1年未満
1,222,400,000 942,000,000
注4 株式およびその他の変動利回り有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券はすべて、
2,834米ドル(2017年:14,984米ドル)の未上場有価証券で構成される。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.有形資産 3,824,149 115,904 (660,418) (183,596) 3,096,039 2,325,231 770,808
a)ハードウェア 1,336,134 111,903 (644,414) (64,147) 739,476 574,142 165,334
b)その他付属品、
家具、機器、 2,488,015 4,001 (16,004) (119,449) 2,356,563 1,751,089 605,474
車両
2.無形資産 18,907,410 1,509,749 (419,631) (814,339) 19,183,189 16,170,964 3,012,225
a)ソフトウェア 16,961,971 1,509,749 (419,631) (814,339) 17,237,750 14,225,525 3,012,225
b)有価約因に基づ
いて取得したの 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
れん
価値ある対価として取得されたのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
IRS(米国の税務当局)への前払金 0 1,258,254
未収利息 15,591,714 4,666,886
管理会社手数料 921,843 283,041
信託業務手数料 2,124,415 1,969,915
全体保管手数料 9,573,008 8,936,086
投資ファンド手数料 5,836,414 3,813,147
前払一般経費 481,264 644,074
前払法人税 765 134,936
未回収付加価値税(VAT) 62,649 690,238
その他の未収収益 483,831 319,145
その他の手数料 162,315 671,075
その他の前払金 664,574 393,820
1,076,761 247,532
スワップに係る未収利息収入
36,979,553 24,028,149
注7 外貨建て資産
2018年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、5,393,986,107米ドル(2017
年:4,008,887,622米ドル)である。
注8 顧客未払金
2018年12月31日現在、残存期間1か月未満の債務(要求払いのものを除く。)は、1,400,000米ドルで
あった。
注9 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
優先債務 618,902 841,978
1,587,914 1,025,565
諸債務
2,206,816 1,867,543
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注10 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
未払手数料 6,908,708 6,607,907
未払一般経費 3,224,725 5,653,314
未払利息 3,347,939 885,708
保管報酬に関連する繰延利益 308,226 524,416
外国為替スワップによりカバーされたポジションに係る外
1,717,819 4,680,727
国為替実績の中立化(注2.2)
その他の未払費用 122,543 142,861
74,389 24,523
その他の仮受金(注)
15,704,349 18,519,456
(注)2018年12月31日より後の関連する受益者に対する未払仮受金の仮勘定
注11 税金-為替差損失:繰延税金
ルクセンブルグの財政法上、当行の貸借対照表および損益計算書はユーロ表示が義務付けられてい
る。財政目的で当行の株式をユーロ等価物に換算し未実現損益が生じたために、財政目的で確定された
当行の収益が、会計目的で報告された収益と著しく異なることがあり得る。
銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1987年7月16日(改正)法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる未実現利
益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲について中和することができる。
ただし、銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1983年7月23日法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる将来の未
実現利益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲についてのみ中和することができる。
2018年12月31日現在、繰延税金負債はなかった。
注12 その他の引当金
当行のその他の引当金は、報酬引当金により構成されている。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
1,611,952 1,519,421
報酬引当金
1,611,952 1,519,421
注13 発行済資本
2018年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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注14 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2018年1月1日現在の残高 3,711,797 120,661,134 4,686
2017年12月31日終了年度の利益 0 0 33,858,792
利益の処分
-株主への配当金支払 0 0 (41,401)
-2018年純資産税準備金への振替 0 8,700,000 (8,700,000)
-2012年純資産税準備金からの振替 0 (3,304,122) 3,304,122
-任意準備金への割当て 0 26,730,000 (26,730,000)
1,692,940 0 (1,692,940)
-法定準備金への割当て
2018年12月31日現在の残高 5,404,737 152,787,012 3,259
ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株主資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。当行は発行済資本の10%に達しているため、当該要件は満たされている。
当行は、ルクセンブルグの税法に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税のすべてまたは一部
について税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整
前の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍
にあたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなけれ
ばならない。
2015年11月19日にルクセンブルグの税務当局が発行した通達(Circular I. Fort. N°47bis)は、納
税者が単一の純資産税準備金を設定し、2014年および2015年の両年について純資産税減税のメリットを
完全に享受できるようにする専門規定を定めている。(過渡的措置として)この準備金は、2014年およ
び2015年について利用可能な最大減税額の5倍に相当しなければならない。総額22,444,927米ドル
(2017年:17,049,049米ドル)の純資産税特別準備金が、当行のその他の準備金に含まれている。
2018年3月23日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、8,700,000米ドルを2018年の純
資産税特別準備金に割り当て、2012年に構成した利用可能な純資産税特別準備金3,304,122米ドルを戻し
入れた。
2018年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2018 年
年度 純資産税準備金
米ドル
2013年 3,101,000
2014年-2015年 3,019,136
2016年 3,348,440
2017年 4,276,351
8,700,000
2018年
2018年12月31日現在の残高 22,444,927
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注15 関連会社残高
2018年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,314,382,591 3,789,891,462
24,033,836 10,791,736
前払金および未収収益
3,338,416,427 3,800,683,198
負債
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
金融機関に対する未払金 1,787,952,744 2,098,463,451
顧客に対する未払金 1,001,503,360 659,726,748
5,654,686 4,972,871
未払金および繰延利益
2,795,110,790 2,763,163,070
当行は、2018年12月31日現在および同日に終了した会計年度において、国際会計基準第24号「関連当
事者についての開示」で定義されるとおり、取引条件が一般の独立当事者間取引と同様でない、いかな
る重大な関係会社間取引をも締結していない。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付規則(EU)575/
2013(パートⅣ)に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2018年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、3,450,572,108米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
2018 年
米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,313,256,918
前払金および未収収益 15,595,810
121,719,380
外国為替取引(市場リスク手法)
3,450,572,108
注16 外貨建て負債
2018年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、3,951,265,679米ドル(2017
年:2,973,768,077米ドル)である。
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注17 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
541,339 578,509
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
注18 コミットメント
当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
6,499,120 521,191
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
2018年12月31日および2017年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注20 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注21 未収手数料
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
投資信託に係る報酬 21,506,351 19,403,089
機関顧客からのグローバルカストディに係る報酬 80,663,753 74,948,090
信託取引に係る報酬 11,772,959 10,347,746
管理会社に対する業務に係る報酬 921,843 1,003,474
795,814 553,831
その他の報酬および手数料
115,660,720 106,256,230
未収手数料は、以下により構成される。
投資信託に係る報酬は、保管業務、集中管理、預金およびその他の業務について投資信託に課される
報酬および手数料からなる。かかる報酬は、管理を行っているファンドの純資産価額に基づき計算され
る。
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機関顧客からのグローバルカストディに係る報酬は、証券取引管理、決済、法人業務、利益回収およ
び代理投票等のグローバルカストディ業務について、機関顧客に対して課される報酬および手数料から
なる。かかる報酬は、保管を行っている資産および取引数に基づき計算される。
信託取引に係る報酬は、保管取引、現金運用およびフィデュシアリー・ノートの発行を含む信託資産
により得られる報酬および手数料からなる。かかる報酬は、運用を行っている資産および取引数に基づ
き計算される。
管理会社に対する業務に係る報酬には、業務レベル契約に基づく職務関連出費およびサポート業務報
酬等の報酬が含まれる。
その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行業務報酬およびファンド注文デス
ク業務報酬等の様々な報酬が含まれる。
注22 その他の事業収益
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
2013年、2014年、2015年および2017年の所得税の調整 2,530,324 0
過年度の手数料の調整 1,151,445 226,068
過年度の一般経費調整からの利益 414,867 568,181
管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
70,598 67,500
(サービス品質保証契約)
過年度(2012年から2014年まで)の付加価値税の払戻し 0 1,441,990
155,028 180,824
その他の事業収益
4,322,262 2,484,563
注23 その他の事業費用
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 345,919 346,695
過年度の手数料 220,859 137,159
過年度の利息 7,836 13,741
31,164 10,398
その他事業損失
605,778 507,993
注24 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2018 年 2017 年
人数 人数
上級管理職 29 30
中間管理職 71 66
67 74
従業員
167 170
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注25 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
5,084,843 5,832,575
上級管理職報酬
上級管理職報酬のうち、変動報酬
875,409 871,739
上級管理職報酬のうち、固定報酬 4,209,434 4,960,836
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2018年12月31日および2017年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
注26 その他の一般管理費用
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
データ費用 1,372,967 1,165,998
維持費 1,264,913 1,041,720
会員費 2,847,608 1,442,936
専門家報酬 3,550,904 4,376,343
賃借および関連費用 1,141,991 1,109,879
業務契約 4,997,353 5,192,885
業務費用 2,847,497 3,412,539
システム費用 11,679,286 11,204,978
通信費用 363,250 384,358
旅費、交通費、出張費 203,378 226,957
646,406 699,526
その他の費用
30,915,553 30,258,119
会員費の増加は、2018年に単一破綻処理基金に支払われた費用の増加に起因している。
注27 税金
27.1. 経常収益にかかる税金
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
法人税 9,760,432 8,893,072
3,408,937 2,938,357
地方事業税
13,169,369 11,831,429
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27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
付加価値税(VAT) 1,819,754 1,483,823
56,869 65,001
その他の税金
1,876,623 1,548,824
注28 親会社
2018年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登記上の事務所を東京都に持つ持株会
社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会
社が、100%を出資する子会社である。
当行の年次決算は、三菱UFJ信託銀行(登録金融機関番号が関東財務局長(登金)第33号であり、
日本の郵便番号100-8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登記上の住所を有する)の連結決算
に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
注29 預金保証制度
金融機関および投資会社の再建・破綻に関する枠組みを定める指令(2014/59/EU)ならびに預金
保証スキームおよび投資家補償スキームに関連する指令(2014/49/EU)をルクセンブルグ法に法制
化する、金融機関および一定の投資会社の破綻、組織変更および解散に関連し、預金保証スキームおよ
び投資家補償スキームに関する法律(以下「本法」という。)が2015年12月18日付で可決された。
預金保証制度である「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。)および投資家補
償制度である「ルクセンブルグ投資家補償システム」(以下「SIIL」という。)は、各預金者の
100,000ユーロまでの適格な預金および20,000ユーロまでの投資を対象とする。また、本法は、特定の取
引から生じた預金もしくは特定の社会的・その他目的を充足する預金については、100,000ユーロを超え
る部分について、12か月間は対象となると規定している。
金融機関は毎年、ルクセンブルグの銀行破綻基金である「ルクセンブルグ破綻基金」(以下「FR
L」という。)およびFGDLのそれぞれに資金を拠出している。
FRLの拠出金は、本法第107条第1項に定義される通り、2024年末までには、欧州連合全加盟国の認
可金融機関すべての対象預金の少なくとも1%に到達する。この拠出金額は、2015年から2024年までの
間に徴収される予定である。
FGDLの拠出金の目標レベルは、本法第179条第1項に定義される通り、関連金融機関の対象預金の
0.8%に設定されており、年間拠出金によって2018年末までに到達予定である。かかる金額は、2016年か
ら2018年の間に徴収される予定である。0.8%のレベルが達成された場合、ルクセンブルグの金融機関
は、本法第180条第1項に定義される通り、対象預金の0.8%の追加セーフティ・バッファを構成するた
めに、追加で8年間拠出を継続する。
2018年12月31日終了年度において、当行の年間拠出金は1,686,439ユーロ(1,988,649米ドル)であっ
た。
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注30 監査報酬
当期において、当行は監査法人およびそのネットワーク全体により、以下の報酬を課された(付加価
値税を除く。)。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
監査報酬 329,206 265,049
監査関連報酬 139,547 157,633
税金費用 39,220 41,309
0 26,272
その他の費用
507,973 490,263
当期において監査法人のネットワーク全体が提供した、監査以外の業務には、以下のものが含まれ
る。
- 2018年1月1日から2018年12月31日までの期間を対象としたISAE3402/SOC1タイプⅡ報
告書
- 納税申告書の作成
- 付加価値税申告書の作成
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注31 金融商品の開示
31.1. 主要な非トレーディング金融商品
2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高 3,714,129,527 0 0 0 3,714,129,527
金融機関に対するローン
2,854,550,709 679,000,000 0 0 3,533,550,709
および貸付金
顧客に対するローンおよび
372,880 0 0 0 372,880
貸付金
株式およびその他の
0 0 0 2,834 2,834
変動利回り有価証券
金融資産合計 6,569,053,116 679,000,000 0 2,834 7,248,055,950
金融負債
商品クラス
金融機関に対する負債 1,794,570,343 0 0 0 1,794,570,343
5,073,055,610 0 0 0 5,073,055,610
顧客に対する負債
金融負債合計 6,867,625,953 0 0 0 6,867,625,953
偶発債務として開示されて
いるオフ・バランス・シート
項目
541,339 0 0 0 541,339
保証金
保証金合計 541,339 0 0 0 541,339
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2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高 2,294,618,594 0 0 0 2,294,618,594
金融機関に対するローン
3,272,919,230 807,000,000 4,079,919,230
および貸付金
顧客に対するローンおよび
265,472 0 0 0 265,472
貸付金
株式およびその他の
0 0 0 14,984 14,984
変動利回り有価証券
金融資産合計 5,567,803,296 807,000,000 0 14,984 6,374,818,280
金融負債
商品クラス
金融機関に対する負債 2,103,521,459 0 0 0 2,103,521,459
顧客に対する負債 3,913,497,702 0 0 0 3,913,497,702
6,017,019,161 0 0 0 6,017,019,161
金融負債合計
偶発債務として開示されて
いるオフ・バランス・シート
項目
578,509 0 0 0 578,509
保証金
578,509 0 0 0 578,509
保証金合計
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31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,271,219,543 3,321,504 0 0 3,274,541,047 77,666,609
1,394,522,057 0 1,394,522,057 2,067,411
スワップ
4,665,741,600 3,321,504 0 0 4,669,063,104 79,734,020
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,303,598,230 3,270,027 0 0 3,306,868,257 76,992,277
854,553,985 0 0 0 854,553,985 2,708,455
スワップ
4,158,152,215 3,270,027 0 0 4,161,422,242 79,700,732
合計
上記の金額には、取引日が2018年12月31日以前で、評価日が2018年12月31日以降である店頭デリバティ
ブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,257,117,915 0 0 0 3,257,117,915 24,750,086
812,986,742 0 0 0 812,986,742 2,151,255
スワップ
4,070,104,657 0 0 0 4,070,104,657 26,901,341
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,057,118,085 0 0 0 3,057,118,085 22,397,245
2,201,155,324 0 0 0 2,201,155,324 8,610,571
スワップ
5,258,273,409 0 0 0 5,258,273,409 31,007,816
合計
上記の金額には、取引日が2017年12月31日以前で、評価日が2017年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2018年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2018 年 2017 年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 3,714,129,527 2,294,618,594
EU加盟国 3,714,129,527 2,294,618,594
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,533,550,709 4,079,919,230
EU加盟国 180,725,105 470,317,266
北および中央アメリカ 722,872,089 1,493,150,265
アジア 2,605,130,138 2,104,162,750
ヨーロッパ(非EU加盟国) 5,033,138 9,871,366
オーストラリアおよびニュージーランド 19,790,239 2,417,583
顧客に対するローンおよび貸付金 372,880 265,472
EU加盟国 50,865 4,473
北および中央アメリカ 318,231 39,775
アジア 4 221,074
ヨーロッパ(非EU加盟国) 3,780 150
株式およびその他の変動利回り有価証券 2,834 14,984
北および中央アメリカ 0 12,008
2,834 2,976
EU加盟国
7,248,055,950 6,374,818,280
合計
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31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2018年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2018 年 2018 年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 3,160,915,130 75,043,013
アメリカ 113,600,617 2,623,478
アジア 25,301 118
スワップ
1,394,522,057 2,067,411
EU加盟国
4,669,063,105 79,734,020
合計
2017年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2017 年 2017 年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 1,151,209,346 8,548,868
アメリカ 2,105,636,836 16,199,995
アジア 271,733 1,223
スワップ
812,986,742 2,151,255
EU加盟国
4,070,104,657 26,901,341
合計
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BALANCE SHEET AND OFF BALANCE SHEET ITEMS
December 31, 2018
(expressed in USD)
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BALANCE SHEET
December 31, 2018
(in USD)
ASSETS
Notes 2018 2017
Cash, balances with central banks and post
31.1., 31.3.
3.714.129.527 2.294.618.594
office banks
3, 15,
Loans and advances to credit institutions
3.533.550.709 4.079.919.230
31.1., 31.3.
a) repayable on demand
2.311.150.709 3.137.919.230
b) other loans and advances
1.222.400.000 942.000.000
Loans and advances to customers 31.1., 31.3.
372.880 265.472
4, 15,
Shares and other variable-yield securities
2.834 14.984
31.1., 31.3.
Fixed Assets
5 3.783.033 4.125.181
Other assets
257 180
Prepayments and accrued income 6, 15 36.979.553 24.028.149
TOTAL ASSETS 7.288.818.793 6.402.971.790
7
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BALANCE SHEET
December 31, 2018
(in USD)
-continued -
LIABILITIES
Notes 2018 2017
Amounts owed to credit institutions 15, 31.1.
1.794.570.343 2.103.521.459
a) repayable on demand
1.565.940.343 2.103.521.459
b) with agreed maturity dates
228.630.000 0
Amounts owed to customers 8, 15, 31.1.
5.073.055.610 3.913.497.702
a) repayable on demand
5.071.655.610 3.913.497.702
b) with agreed maturity dates
1.400.000 0
Other liabilities
9 2.206.816 1.867.543
Accruals and deferred income 10, 15
15.704.349 18.519.456
Provisions 18.148.556 20.211.255
a) provisions for taxation
11 16.536.604 18.691.834
b) other provisions
12 1.611.952 1.519.421
Subscribed capital
13 187.117.966 187.117.966
Reserves 14 158.191.749 124.372.931
Result brought forward
14 3.259 4.686
Profit for the financial year 39.820.145 33.858.792
TOTAL LIABILITIES 7.288.818.793 6.402.971.790
16
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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OFF BALANCE SHEET ITEMS
December 31, 2018
(in USD)
Notes 2018 2017
Contingent liabilities 17, 31.1.
541.339 578.509
of which:
guarantees and assets pledged as
541.339 578.509
collateral security
Fiduciary operations
20 92.427.954.484 81.804.130.253
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Year ended December 31, 2018
(expressed in USD)
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Year ended December 31, 2018
(in USD)
Notes 2018 2017
Interest receivable and similar income
81.824.073 54.056.442
of which :
-Negative interest received on deposits
5.448.991 2.221.669
-Interest Gain from foreign currency
31.789.988 27.650.438
swap
Interest payable and similar charges
(40.218.579) (16.495.414)
of which :
-Negative interest paid on loans and
(12.070.732) (9.439.648)
advances
-Interest Loss from foreign currency
(392.542) (254.716)
swap
Income from securities
92 750.200
Income from shares and other variable
92 750.200
yield securities
Commission receivable
21 115.660.720 106.256.230
Commission payable
(56.930.365) (52.040.385)
Net profit on financial operations
4.336.416 6.388.924
Other operating income
22 4.322.262 2.484.563
General administrative expenses
(51.755.210) (51.064.124)
a) staff costs 24, 25
(20.839.657) (20.806.005)
of which:
-wages and salaries
(16.818.051) (16.838.247)
-social security costs
(2.632.035) (2.420.642)
of which:
-social security costs relating to
(1.596.915) (1.541.426)
pensions
b) other administrative expenses 26, 30
(30.915.553) (30.258.119)
Value adjustments in respect of tangible
(1.767.494) (2.589.398)
and intangible assets
Other operating charges
23 (605.778) (507.993)
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Notes 2018 2017
Tax on profit on ordinary activities 11, 27.1. (13.169.369) (11.831.429)
Profit on ordinary activities after tax
41.696.768 35.407.616
Other taxes not shown under the preceding
(1.876.623) (1.548.824)
27.2.
items
Profit for the financial year 39.820.145 33.858.792
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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NOTE 1-GENERAL
1.1. Corporate matters
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (the "Bank") was incorporated
in Luxembourg on April 11, 1974 as asociété anonyme.
On April 1, 1996, the Parent Bank, The Bank of Tokyo, Ltd., merged with The Mitsubishi
Bank, Limited to form The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., and Bank of Tokyo (Luxembourg)
S.A. changed its name to Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A..
On October 1, 2005, the indirect shareholder, Mitsubishi Tokyo Financial Group, Inc. (MTFG)
merged with UFJ Holdings, Inc. (UFJ) and formed anew financial group, Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG).
On January 1, 2006, the Parent Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. merged with UFJ
Bank Limited to form The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., and Bank of Tokyo-Mitsubishi
(Luxembourg) S.A. changed its name to Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A..
On April 2, 2007, the Bank became ajointly capitalized subsidiary of Mitsubishi UFJ Trust
and Banking Corporation by 70% and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. by 30%, which are
under the same holding company Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Consequently, Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A. changed its name to MITSUBISHI UFJ Global Custody
S.A. (MUGC).
On April 28, 2008, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A., has issued 49.080 new shares and the
capital of the Bank has been increased by USD 1.817.968,52. The total subscribed share
capital is currently set at USD 37.117.968,52. The two major shareholders of the Bank hold
92,25% of the capital, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation by 63,72% and Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. by 28,53%.
On August 7, 2014, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A. has established an external branch
located at Ormonde House, 12-13 lower Lesson Street, Dublin 2, Ireland. Mitsubishi UFJ
Global Custody S.A., Dublin Branch is registered as credit institution pursuant to UE
Regulation, 1993, under the number 907648.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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-continued -
On May 1, 2016, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A. has changed its name to MITSUBISHI UFJ INVESTOR
SERVICES &BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (MIBL).
On May 31, 2017, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation obtained 100% of the voting shares of
Mitsubishi UFJ Investor Services &Banking (Luxembourg) S.A..
The members of the Board of Directors are Senior Executives of Mitsubishi UFJ Trust and Banking
Corporation Group and Independent Directors. The business policy and valuation principles,
unless prescribed by the legal requirements existing in Luxembourg, are determined and monitored
by the Board of Directors in accordance with those applied in Mitsubishi UFJ Financial Group.
1.2. Nature of business
The object of the Bank is the undertaking for its own account, as well as for the account of third
parties either within or outside the Grand-Duchy of Luxembourg, of any banking or financial
operations, as well as all other operations, whether industrial or commercial or in real estate,
which directly or indirectly relate to the main object described above.
More specifically, the Bank concentrates its activities on investment management services.
Asignificant volume of the Bank's transactions is concluded directly or indirectly with
companies of Mitsubishi UFJ Financial Group.
1.3. Annual accounts
The Bank prepares its annual accounts in US Dollars (USD), the currency in which the capital is
expressed. The Bank's accounting year coincides with the calendar year.
NOTE 2-SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The Bank prepares its annual accounts under the historical cost principle in accordance with the
laws and regulations in force in the Grand-Duchy of Luxembourg and on the basis of accounting
principles generally accepted in the banking sector in the Grand-Duchy of Luxembourg.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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In observing these, the following significant accounting policies are applied.
2.1. The date of recording of transactions in the balance sheet
Assets and liabilities are stated in the balance sheet on the date the amounts concerned become
cleared funds, that is, on their date of effective transfer.
2.2. Foreign currencies
The Bank maintains amulti-currency accounting system which records all transactions in the
currency or currencies of the transaction, on the day on which the contract is concluded.
Assets and liabilities are converted into USD at the spot exchange rates applicable at the balance
sheet date. Both realised and unrealised profits and losses arising on revaluation are accounted
for in the profit and loss account for the year, except for those resulting from items specifically
covered by aforward foreign exchange contract (swap and hedging forward foreign exchange
contract) which are recorded at historical exchange rates.
Revenues and expenses in foreign currencies are translated into USD daily at the prevailing
exchange rates.
At the year-end, all unsettled forward transactions are translated into USD at the forward rate
prevailing on the Balance Sheet date for the remaining maturities.
Results on unsettled forward transactions linked to spot transactions and on swap transactions
are accrued at the balance sheet date. In case of unrealised results on position covered by foreign
exchange swap, these are neutralized at year end.
2.3. Financial instruments derivatives
The Bank's commitments deriving from the derivatives financial instruments such as interest rate
swaps, forward rate agreements, financial futures and options are recorded on the transaction
date among the off balance sheet items.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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At the year-end, where necessary, aprovision is set up in respect of individual unrealised losses
resulting from the revaluation of the Bank's commitments at market value. There is no provision
for unrealized losses on forward deals recorded for the year 2018 (2017: USD nil).
No provision is set up in those cases where afinancial instrument clearly covers an asset or a
liability and economic unity is established or where afinancial instrument is hedged by areverse
transaction so that no open position exists.
2.4. Specific value adjustments in respect of doubtful and irrecoverable debts
It is the Bank's policy to establish specific value adjustments in respect of doubtful and
irrecoverable debts, as deemed appropriate by the Board of Directors.
Value adjustments, if any, are deducted from the assets to which they relate.
2.5. Value adjustments for possible losses on bills, loans and advances and leasing transactions
The value adjustments for possible losses on loans and advances, if any, are deducted from the
assets to which they relate.
2.6. Lump-sum provision for risk exposures
In accordance with the Luxembourg tax legislation, the Bank can establish alump-sum provision for
risk exposures, as defined in the legislation governing prudential supervision of banks. The
purpose of the provision is to take account of risks which are likely to crystallise but which have
not yet been identified as at the date of preparation of the annual accounts.
Pursuant to the Instructions issued by the Directeur des Contributions on December 16, 1997, this
provision should be made before taxation and should not exceed 1,25% of the Bank's risk exposures.
The Bank has not constituted any provision as of December 31, 2018 (2017: USD O).
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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2.7. Transferable securities
Transferable securities are recorded initially at their purchase price. The average cost method
is used for initial recognition. Value adjustments, calculated as described in note 2.5. or
arising from adiminution of value, are deducted from the account balance.
2.8. Tangible and intangible assets
Tangible and intangible assets are valued at purchase price. The value of tangible and intangible
fixed assets with limited useful economic lives is reduced by value adjustments calculated to
write off the value of such assets systematically over their useful economic lives as follows:
・Hardware equipment: 4years;
・Software: 4years and 5years;
・Other intangible assets: 5years;
・Other tangible assets: 10 years.
2.9. Shares in affiliated undertakings
At the Balance Sheet date, shares in affiliated undertakings held as financial fixed assets are
stated at the lower of cost or market value.
2.10. Taxes
Taxes are accounted for on an accruals basis in the accounts of the year to which they relate.
2.11. Prepayment and accrued income
This asset item includes expenditure incurred during the financial year but relating to a
subsequent financial year.
2.12. Accruals and deferred income
This liability item includes income received during the financial year but relating to a
subsequent financial year.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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2.13. Provisions
Provisions are intended to cover losses or debts the nature of which is clearly defined and which,
at the date of the balance sheet are either likely to be incurred or certain to be incurred but
uncertain as to their amount or as to the date on which they will arise.
2.14. Revenue recognition
The Bank's main streams of revenue are comprised of interests and commissions income. The Bank
earns fee and commission income from awide range of services it provides to its customers.
Revenue is generally recognized when the related services are performed or recognized over the
period that the services are provided.
NOTE 3-LOANS AND ADVANCES TO CREDIT INSTITUTIONS
Loans and advances to credit institutions other than those repayable on demand may be analysed
according to their remaining maturity as follows:
2018 2017
USD USD
Not more than three months
543.400.000 135.000.000
More than three months but less than one year 679.000.000 807.000.000
1.222.400.000 942.000.000
NOTE 4-SHARES AND OTHER VARIABLE YIELD SECURITIES
Transferable securities shown under the item "Shares and other variable yield securities" consist
entirely of unlisted securities for USD 2.834 (2017: 14.984).
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NOTE 5-MOVEMENTS IN FIXED ASSETS
The following movements have occurred in the Bank's fixed assets in the course of the financial year:
FIXED ASSETS:
Gross value at
Gross value at Net value at
Cumulative
Exchange
Additions Disposals
the beginning
the end ofthe the end ofthe
value
difference
ofthe
financial year financial year
adjustments
financial year
USD USD USD USD USD USD USD
1. Tangible assets
3.824.149 115.904 (660.418) (183.596) 3.096.039 2.325.231 770.808
a) Hardware
1.336.134 111.903 (644.414) (64.147) 739.476 574.142 165.334
b) Other fixtures and fittings, flat
2.488.015 4.001 (16.004) (119.449) 2.356.563 1.751.089 605.474
furniture, equipment and vehicles
2. Intangible assets
18.907.410 1.509.749 (419.631) (814.339) 19.183.189 16.170.964 3.012.225
a) Software
16.961.971 1.509.749 (419.631) (814.339) 17.237.750 14.225.525 3.012.225
b) Goodwill acquired for valuable
1.945.439 0 0 0 1.945.439 1.945.439 0
Consideration
Goodwill acquired for valuable consideration represents the value of the takeover of part of the client base of another institution.
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NOTE 6-PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME
The Bank's prepayments and accrued income may be analysed as follows:
2018 2017
USD USD
Advance paid to IRS, US Tax authorities
0 1.258.254
Accrued interest income
15.591.714 4.666.886
Commission from the Management Company
921.843 283.041
Commission on fiduciary operations
2.124.415 1.969.915
Commission on global custody
9.573.008 8.936.086
Commission on investment funds
5.836.414 3.813.147
Prepaid general expenses
481.264 644.074
Prepaid income taxes
765 134.936
VAT recoverable
62.649 690.238
Other accrued income
483.831 319.145
Other Commissions
162.315 671.075
Other prepayments
664.574 393.820
Accrued Interest income on swaps 1.076.761 247.532
36.979.553 24.028.149
NOTE 7-FOREIGN CURRENCY ASSETS
At December 31, 2018, the aggregate amount of the Bank's assets denominated in foreign
currencies, translated into USD, is USD 5.393.986.107 (2017: USD 4.008.887.622).
NOTE 8-AMOUNTS OWED TO CUSTOMERS
As at December 31, 2018, debts other than those repayable on demand with aresidual
maturity less than 1month amounted to USD 1.400.000.
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NOTE 9-OTHER LIABILITIES
The Bank's other liabilities may be analysed as follows:
2018 2017
USD USD
Preferential creditors
618.902 841.978
Sundry creditors
1.587.914 1.025.565
2.206.816 1.867.543
NOTE 10 -ACCRUALS AND DEFERRED INCOME
The Bank's accruals and deferred income may be analysed as follows:
2018 2017
USD USD
Accrued commission
6.908.708 6.607.907
Accrued general expenses
3.224.725 5.653.314
Accrued interest expenses
3.347.939 885.708
Deferred income related to custody fees
308.226 524.416
Neutralization of foreign exchange results on position
1.717.819 4.680.727
covered by foreign exchange swap (note 2.2.)
Other accrued expenses
122.543 142.861
*
Other suspense receipts ()
74.389 24.523
15.704.349 18.519.456
*
()Transitory account for suspense receipts payable after the 31/12/2018 to the relative
beneficiary.
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NOTE 11 -TAXATION -EXCHANGE DIFFERENCE: DEFERRED TAXATION
Under Luxembourg fiscal regulations, the Bank's fiscal Balance Sheet and its results of
operations are required to be expressed in Euro. The earnings of the Bank as determined for
fiscal purposes can differ substantially from earnings reported for accounting purposes as
aresult of unrealised profits or losses on the translation of the Bank's equity into Euro
equivalents for fiscal purposes.
In accordance with the Law of July 16, 1987 (as modified), which allows the fiscal
neutralisation of translation gains on exchange on the investment of equity in banks,
unrealised gains which may be caused by arise in the USD against the Euro can, under
normal circumstances, be neutralised to the extent of the amount that exceeds the
unrealised translation losses previously carried forward.
In accordance with the Law of July 23, 1983, however, which allows the fiscal
neutralisation of translation gains on exchange on the investment of equity in banks,
future unrealised gains which may be caused by arise in the US dollar against the Euro
can, under normal circumstances, only be neutralised to the extent of the amount that
exceeds the unrealised translation losses previously carried forward.
As at December 31, 2018, there are no deferred tax liabilities.
NOTE 12 -OTHER PROVISIONS
The Bank's other provisions are made of provision for remuneration.
2018 2017
USD USD
Provision for remuneration 1.611.952 1.519.421
1.611.952 1.519.421
NOTE 13 -SUBSCRIBED CAPITAL
As of December 31, 2018, the Bank's subscribed and fully paid up capital amounts to USD
187.117.966 for 5.002.575 shares of Class Aand 49.080 shares of Class B.
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NOTE 14 -MOVEMENTS IN RESERVES AND RESULT BROUGHT FORWARD
Legal Other Result brought
reserve reserves forward
USD USD USD
Balance at January 1, 2018
3.711.797 120.661.134 4.686
Profit for the year ended December 31,
0 0 33.858.792
2017
Appropriation of profit
-Dividends paid to shareholders
0 0 (41.401)
-Transfer to reserves for Net Worth
0 8.700.000 (8.700.000)
Tax 2018
-Transfer from Reserve for Net Worth
0 (3.304.122) 3.304.122
Tax 2012
-Allocation to Free reserve
0 26.730.000 (26.730.000)
-Allocation to Legal reserve 1.692.940 0 (1.692.940)
Balance at December 31, 2018
5.404.737 152.787.012 3.259
Under Luxembourg law, the Bank must appropriate to alegal reserve an amount equivalent to
at least 5% of the annual net profit until such reserve is equal to 10% of the share
capital. This appropriation is made in the following year. Distribution of the legal
reserve is restricted. This requirement is satisfied as the Bank has reached 10% of the
issued subscribed capital.
Based on the Luxembourg tax law, the Bank has elected to get atax credit for all or part
of the net worth tax due for that year. This tax credit is however, limited to the amount
of the corporate income tax due for the previous year before the imputation of any tax
credits. In order to profit from this credit, the Bank must commit itself to post before
the end of the subsequent year an amount equal to five times the net worth tax credit to a
special reserve, which has to be maintained for aperiod of five years.
The Circular I. Fort. N°47bis issued by the Luxembourg Tax Authorities on November 19,
2015, provides for adedicated rule allowing the taxpayer to create only one net wealth tax
reserve to fully benefit from the Net Wealth Tax reduction for both 2014 and 2015. This
reserve should correspond to five times the amount of the highest reduction available for
2014 and 2015 (transitional measure). The special reserve for net worth tax is included in
the Bank's other reserve for atotal amount of USD 22.444.927 (2017: USD 17.049.049).
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December 31, 2018
-continued -
As resolved in the Annual General Meeting dated March 23, 2018, the Bank has allocated an
amount of USD 8.700.000 to special reserve for Net Worth Tax 2018 and reversed the
available special reserve for Net Worth Tax constituted in 2012 which amounted to USD
3.304.122.
The accumulated balance of special reserve for Net Worth Taxes states as follows as at
December 31, 2018.
2018
Reserve for
Net Worth Tax
Years USD
2013 3.101.000
2014 -2015
3.019.136
2016 3.348.440
2017 4.276.351
8.700.000
2018
Balance at December 31, 2018
22.444.927
NOTE 15 -RELATED PARTY BALANCES
As at December 31, 2018, the following balances with related parties are outstanding:
ASSETS
2018 2017
USD USD
Loans and advances to credit institutions
3.314.382.591 3.789.891.462
Prepayments and accrued income 24.033.836 10.791.736
3.338.416.427 3.800.683.198
LIABILITIES
2018 2017
USD USD
Amounts owed to credit institutions
1.787.952.744 2.098.463.451
Amounts owed to customers
1.001.503.360 659.726.748
Accruals and deferred income 5.654.686 4.972.871
2.795.110.790 2.763.163.070
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December 31, 2018
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The Bank has not entered into any significant transactions with related parties as defined
in International Accounting Standards 24 "Related Party Disclosures" which were not made on
terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions as of December 31, 2018
and for the year then ended.
At the request of the Bank, the CSSF has granted atotal exemption for the exposures
towards the group (Mitsubishi UFJ Financial Group) in the calculation of large exposure
limits, in accordance with the Regulation (EU) No 575/2013 of June 26, 2013 (Part IV).
As at December 31, 2018, the amount towards the group falling under this exemption amounts
to USD 3.450.572.108 and can be analysed as follows:
2018
USD
Loans and advances to credit institutions
3.313.256.918
Prepayments and accrued income
15.595.810
Foreign exchange transactions (Market Risk method) 121.719.380
3.450.572.108
NOTE 16 -FOREIGN CURRENCY LIABILITIES
At December 31, 2018, the aggregate amounts of liabilities denominated in foreign
currencies translated into USD is USD 3.951.265.679 (2017: USD 2.973.768.077).
NOTE 17 -CONTINGENT LIABILITIES
The Bank's contingent liabilities may be analysed as follows:
2018 2017
USD USD
Counter-guarantees issued 541.339 578.509
As at the year-end, there were no related party balances.
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December 31, 2018
-continued -
NOTE 18 -COMMITMENTS
The Bank has entered into certain commitments which are not disclosed neither in the
Balance Sheet nor in the Off Balance Sheet Items, but which are significant for the
purposes of assessing the financial situation of the Bank. Details of such commitments are
as follows:
2018 2017
USD USD
Commitments in respect of fixed rental payments
6.499.120 521.191
contracted on buildings
As at the year-end, there are no related party balances.
NOTE 19 -OPERATIONS LINKED TO CURRENCY EXCHANGE RATES, INTEREST RATES AND OTHER MARKET RATES
The following types of forward transactions are outstanding as at December 31, 2018 and
2017:
Operations linked to currency exchange rates
-Forward exchange transactions (swaps, outrights).
Operations linked to the foreign currency exchange rates are made to alarge extent for the
purposes of covering the existing positions.
NOTE 20 -INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES AND UNDERWRITING FUNCTIONS
Management and agency services provided by the Bank include:
-Custody and administration of transferable securities;
-Fiduciary representations;
-Agency functions;
-Portfolio management and advice.
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December 31, 2018
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NOTE 21 -COMMISSIONS RECEIVABLE
2018 2017
USD USD
Fees on Investment Funds
21.506.351 19.403.089
Fees on Global custody from Institutional customers
80.663.753 74.948.090
Fees on Fiduciary transactions
11.772.959 10.347.746
Fees on Services to Management Company
921.843 1.003.474
Other fees and commissions 795.814 553.831
115.660.720 106.256.230
Commissions receivable consist of the following:
Fees on Investment Funds consist of fees and commissions charged to Investment Funds for custody
services, central administration, depositary and other services. The fees are calculated on the
basis of the value of net assets of the funds under administration.
Fees on global custody from Institutional customers consist of fees and commissions charged to
institutional customers for global custody services including securities trade management,
settlement, corporate actions, income collection and proxy voting. The fees are calculated on the
basis of the assets held under custody and the number of transactions.
Fees on Fiduciary transactions consist of fees and commissions earned on fiduciary assets
including custody transactions, cash management and fiduciary notes issuance. The fees are
calculated on the basis of the assets held under management and the number of transactions.
Fees on Services to Management Company include fees covering functional expenditures and fees for
support services in accordance with the Service Level Agreement.
Other fees and commissions include various fees such as listing agent fees, guarantee fees,
banking services fees and fund order desk services fees.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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NOTE 22 -OTHER OPERATING INCOME
2018 2017
USD USD
Adjustment of Income taxes 2013-2014-2015-2017
2.530.324 0
Adjustment for commission previous years
1.151.445 226.068
Income from the adjustment of general expenses
414.867 568.181
regarding previous years
Sub-Rental Fee received from the Management Company
70.598 67.500
(Service level agreement)
VAT refund for previous year (2012-2014)
0 1.441.990
Other operating income 155.028 180.824
4.322.262 2.484.563
NOTE 23 -OTHER OPERATING CHARGES
2018 2017
USD USD
Charges from the adjustment of general expenses
345.919 346.695
regarding previous years
Commission on previous years
220.859 137.159
Interest on previous years
7.836 13.741
Others operating losses 31.164 10.398
605.778 507.993
NOTE 24 -STAFF NUMBERS
The average number or persons employed during the financial year by the Bank is as follows:
2018 2017
Number Number
Senior management
29 30
Middle management
71 66
67 74
Employees
167 170
119/179
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NOTE 25 -MANAGEMENT REMUNERATION
The Bank has granted emoluments in respect of the financial year to the members of the managerial
body of the Bank by reason of their responsibilities as follows:
2018 2017
USD USD
Senior management 5.084.843 5.832.575
Of which variable remuneration
875.409 871.739
Of which fix remuneration
4.209.434 4.960.836
During the financial year, no pension commitments to the members of the Board of Directors and
General Management were made.
As at December 31, 2018 and 2017, the Bank did not grant any advances and credits to the members of
the Board of Directors and General Management.
NOTE 26 -OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES
2018 2017
USD USD
Data charges
1.372.967 1.165.998
Maintenance 1.264.913 1.041.720
Membership fees
2.847.608 1.442.936
Professional fees
3.550.904 4.376.343
Rent and related expenses
1.141.991 1.109.879
Service contracts
4.997.353 5.192.885
Service fee
2.847.497 3.412.539
System cost
11.679.286 11.204.978
Telecommunication expenses
363.250 384.358
Travelling, moving, business trips
203.378 226.957
Other expenses 646.406 699.526
30.915.553 30.258.119
The increase of the costs for Memberships is due to the increase of the fees paid to Single
Resolution Funds during the year 2018.
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December 31, 2018
-continued -
NOTE 27 -TAX
27.1. Tax on profit on ordinary activities
2018 2017
USD USD
Corporate Income Tax
9.760.432 8.893.072
Municipal Business Tax
3.408.937 2.938.357
13.169.369 11.831.429
27.2. Other taxes not shown under the preceding items
2018 2017
USD USD
VAT 1.819.754 1.483.823
Other taxes 56.869 65.001
1.876.623 1.548.824
NOTE 28 -PARENT UNDERTAKING
As of December 31, 2018, the Bank is ajointly capitalized subsidiary of Mitsubishi UFJ Trust and
Banking Corporation by 100 %, which are under the holding company Mitsubishi UFJ Financial Group
(MUFG), which is incorporated under the laws of Japan and whose registered office is in Tokyo.
The annual accounts of the Bank are included in the consolidated accounts of Mitsubishi UFJ Trust
and Banking Corporation, with Registered Financial Institution number 33 at Kanto Local Finance
Bureau Japan and registered address 4-5, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8212, Japan.
The consolidated accounts of the holding company Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) may be
obtained from the head office at 7-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.
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December 31, 2018
-continued -
NOTE 29 -DEPOSIT GUARANTEE SCHEME
The law related to the resolution, reorganisation and winding-up measures of credit institutions
and certain investment firms and on deposit guarantee and investor compensation schemes (the
"Law"), transposing into Luxembourgish law the directive 2014/59/EU establishing aframework for
the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and the directive
2014/49/EU related to deposit guarantee and investor compensation schemes, was passed on
December 18, 2015.
The deposit guarantee scheme ("Fonds de garantie des dépôts Luxembourg" (FGDL)) and the
investor compensation system ("Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg"
(SIIL)) cover eligible deposits of each depositor up to an amount of EUR 100.000 and
investments up to an amount of EUR 20.000. The Law also provides that deposits resulting from
specific transactions or fulfilling aspecific social or other purpose are covered for an amount
above EUR 100.000 for aperiod of 12 months.
Credit institutions contribute on an annual basis to the Luxembourg banking resolution fund
("Fonds de resolution Luxembourg" (FRL)), respectively to the FGDL.
The funded amount of the FRL shall reach by the end of 2024 at least 1% of covered deposits, as
defined in article 107(1) of the Law, of all authorized credit institutions in all participating
Member States. This amount will be collected during the years 2015 to 2024.
The target level of funding of the FGDL is set at 0,8% of covered deposits, as defined in article
179(1) of the Law, of the relevant credit institutions and is to be reached by the end of 2018
through annual contributions. This amount will be collected during the years 2016 to 2018. When
the level of 0,8% is reached, the Luxembourgish credit institutions are to continue to contribute
for 8additional years in order to constitute an additional safety buffer of 0.8% of covered
deposits as defined in article 180(1) of the Law.
For the year end December 31, 2018, the Bank's annual contribution amounted to EUR 1.686.439 (USD
1.988.649).
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December 31, 2018
-continued -
NOTE 30 -AUDIT FEES
During the financial year, the Bank has been charged by the Audit firm and its entire network with
the following fees (excluding VAT):
2018 2017
USD USD
Audit fees
329.206 265.049
Audit-Related fees
139.547 157.633
Tax fees
39.220 41.309
Other fees 0 26.272
507.973 490.263
The Non Audit Services provided during the financial year by the entire network of the Audit firm
included the following services:
a. ISAE 3402 /SOC 1Type II Report for the period from January 1, 2018 to December 31,
2018;
b. Preparation of tax returns;
c. Preparation of VAT returns.
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December 31, 2018
-continued -
NOTE 31 -FINANCIAL INSTRUMENT DISCLOSURES
31.1. Primary non-trading financial instruments
As at December 31, 2018, the analysis of primary non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual maturity
is the following:
>3months >1year
3months >5years
Total
1year 5years
At carrying amount in USD
USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Balances with the BCL
3.714.129.527 0 0 0 3.714.129.527
Loans and advances to credit institutions
2.854.550.709 679.000.000 0 0 3.533.550.709
Loans and advances to customers
372.880 0 0 0 372.880
Shares and other variable yield securities 0 0 0 2.834 2.834
6.569.053.116 679.000.000 0 2.834 7.248.055.950
Total Financial Assets
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Amounts owed to credit institutions
1.794.570.343 0 0 0 1.794.570.343
Amounts owed to customers 5.073.055.610 0 0 0 5.073.055.610
Total Financial Liabilities 6.867.625.953 0 0 0 6.867.625.953
Off-balance sheet items disclosed as contingencies
541.339 0 0 0 541.339
Guarantees
Total Guarantees 541.339 0 0 0 541.339
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December 31, 2018
-continued -
As at December 31, 2017, the analysis of primary non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual maturity
is the following:
>3months >1year
3months >5years
Total
1year 5years
At carrying amount in USD
USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Balances with the BCL
2.294.618.594 0 0 0 2.294.618.594
Loans and advances to credit institutions
3.272.919.230 807.000.000 4.079.919.230
Loans and advances to customers
265.472 0 0 0 265.472
Shares and other variable yield securities 0 0 0 14.984 14.984
Total Financial Assets 5.567.803.296 807.000.000 0 14.984 6.374.818.280
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Amounts owed to credit institutions
2.103.521.459 0 0 0 2.103.521.459
Amounts owed to customers 3.913.497.702 0 0 0 3.913.497.702
Total Financial Liabilities 6.017.019.161 0 0 0 6.017.019.161
Off-balance sheet items disclosed as contingencies
578.509 0 0 0 578.509
Guarantees
578.509 0 0 0 578.509
Total Guarantees
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December 31, 2018
-continued -
31.2. Derivative non-trading financial instruments
As at December 31, 2018, the analysis of OTC derivative non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual
maturity is the following:
>3months >1year
3months >5years Fair value
Total
1year 5years
At notional payable amount in USD
USD USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 3.271.219.543 3.321.504 0 0 3.274.541.047 77.666.609
1.394.522.057 0 1.394.522.057 2.067.411
Swaps
4.665.741.600 3.321.504 0 0 4.669.063.104 79.734.020
Total
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 3.303.598.230 3.270.027 0 0 3.306.868.257 76.992.277
854.553.985 0 0 0 854.553.985 2.708.455
Swaps
4.158.152.215 3.270.027 0 0 4.161.422.242 79.700.732
Total
These amounts include OTC derivative non-trading financial instruments with atrade date before December 31, 2018 and avalue date after December 31,
2018.
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December 31, 2018
-continued -
As at December 31, 2017, the analysis of OTC derivative non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual
maturity is the following:
>3months >1year
3months >5years Fair value
Total
1year 5years
At notional payable amount in USD
USD USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 3.257.117.915 0 0 0 3.257.117.915 24.750.086
812.986.742 0 0 0 812.986.742 2.151.255
Swaps
4.070.104.657 0 0 0 4.070.104.657 26.901.341
Total
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 3.057.118.085 0 0 0 3.057.118.085 22.397.245
2.201.155.324 0 0 0 2.201.155.324 8.610.571
Swaps
5.258.273.409 0 0 0 5.258.273.409 31.007.816
Total
These amounts include OTC derivative non-trading financial instruments with atrade date before December 31, 2017 and avalue date after December 31,
2017.
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December 31, 2018
-continued -
31.3. Information on credit risk on primary non-trading financial instruments
As at December 31, 2018, the Bank is exposed to the following credit risk on primary non-
trading financial instruments:
2018 2017
Carrying Carrying
amount amount
in USD in USD
FINANCIAL ASSETS
By instrument class and geographic location
Cash, balances with the BCL
3.714.129.527 2.294.618.594
EU member countries
3.714.129.527 2.294.618.594
Loans and advances to credit institutions
3.533.550.709 4.079.919.230
EU member countries
180.725.105 470.317.266
North &Central America
722.872.089 1.493.150.265
Asia 2.605.130.138 2.104.162.750
Europe, non-EU member countries
5.033.138 9.871.366
Australia and New Zealand
19.790.239 2.417.583
Loans and advances to customers
372.880 265.472
EU member countries
50.865 4.473
North &Central America
318.231 39.775
Asia 4 221.074
Europe, non-EU member countries
3.780 150
Shares and other variable yield securities
2.834 14.984
North &Central America
0 12.008
EU member countries 2.834 2.976
7.248.055.950 6.374.818.280
Total
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2018
-continued -
31.4. Information on derivative non-trading financial instruments
As at December 31, 2018, the Bank is exposed to the following credit risk on derivatives non-
trading financial instruments:
2018 2018
Notional/ Risk
payable equivalent
amount amount
in USD in USD
FINANCIAL ASSETS
By instrument class and geographic location
Foreign exchange transactions
Forwards
EU member countries
3.160.915.130 75.043.013
America 113.600.617 2.623.478
Asia 25.301 118
Swaps
EU member countries 1.394.522.057 2.067.411
4.669.063.105 79.734.020
Total
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2018
-continued -
As at December 31, 2017, the Bank is exposed to the following credit risk on derivatives non-
trading financial instruments:
2017 2017
Notional/ Risk
payable equivalent
amount amount
in USD in USD
FINANCIAL ASSETS
By instrument class and geographic location
Foreign exchange transactions
Forwards
EU member countries
1.151.209.346 8.548.868
America 2.105.636.836 16.199.995
Asia 271.733 1.223
Swaps
EU member countries 812.986.742 2.151.255
4.070.104.657 26.901.341
Total
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
中間財務書類
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものである
(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5
年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。)第76条第4項ただし書の規定の適用
によるものである。
b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の改正を
含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年4月30日現在における株式会社三菱UF
J銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.87円)で換算されている。なお、千円未満の金額
は四捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表
2019年6月30日現在
(単位:米ドル)
資産
米ドル 千円
現金および中央銀行における現金残高ならびにその他の当座預金 4,663,736,783 498,413,550
手元現金
中央銀行の現金残高 3,027,015,686 323,497,166
その他の当座預金 1,636,721,097 174,916,384
売買目的で保有される金融資産 18,644,871 1,992,577
デリバティブ 18,644,871 1,992,577
持分証券
債務証券
ローンおよび貸付金
純損益を通じて公正価値で測定することが義務づけられる
0 0
非トレーディング金融資産
持分証券
債務証券
ローンおよび貸付金
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産 0 0
債務証券
ローンおよび貸付金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,823 302
持分証券 2,823 302
債務証券
ローンおよび貸付金
償却原価で測定される金融資産 2,675,600,619 285,941,438
債務証券
ローンおよび貸付金 2,675,600,619 285,941,438
デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおけるヘッジ項目の公正価値変動
子会社、ジョイント・ベンチャーおよび関連会社への投資
有形資産 6,210,745 663,742
有形固定資産 6,210,745 663,742
投資不動産
無形資産 2,603,893 278,278
のれん
その他の無形資産 2,603,893 278,278
税金資産 762 81
当期税金資産 762 81
繰延税金資産
その他の資産 24,427,298 2,610,545
売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
資産合計 7,391,227,793 789,900,514
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貸借対照表
2019年6月30日現在
(単位:米ドル)
負債
米ドル 千円
売買目的で保有される金融負債 22,491,813 2,403,700
デリバティブ 22,491,813 2,403,700
ショート・ポジション
預金
発行済み債務証券
その他の金融負債
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債 0 0
預金
発行済み債務証券
その他の金融負債
償却原価で測定される金融負債 6,918,086,851 739,335,942
預金 6,912,629,893 738,752,757
発行済み債務証券
その他の金融負債 5,456,958 583,185
デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおけるヘッジ項目の公正価値変動
引当金 0 0
年金およびその他の退職後確定給付債務
その他の長期雇用給付金債務
再編
係属中の法的問題および租税訟務
契約債務および付与済保証
その他の引当金
税金負債 16,886,312 1,804,640
当期税金負債 16,073,020 1,717,724
繰延税金負債 813,291 86,916
要求払株式資本
その他の負債 24,020,784 2,567,101
売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
負債合計 6,981,485,760 746,111,383
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貸借対照表
2019年6月30日現在
(単位:米ドル)
資本
米ドル 千円
資本 187,117,966 19,997,297
払込資本 187,117,966 19,997,297
請求済未払込資本
株式発行差金
資本以外の発行済み持分証券 0 0
複合金融商品のエクイティ部分
その他の発行済み持分証券
その他の資本
その他の包括利益累計額 0 0
利益または損失に再分類されない資産 0 0
有形資産
無形資産
確定給付型年金制度の保険数理上の利益または損失(-)
売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
その他の子会社、ジョイント・ベンチャーおよび関連会社投資による
認識済収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券の公正価値
変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券の公正価値
ヘッジに係るヘッジ非有効部分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券の公正価値
変動(ヘッジ項目)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券の公正価値
変動(ヘッジ商品)
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債の公正価値変動のうち
当該負債の信用リスクの変動に起因するもの
利益または損失に再分類されうる資産 0 0
在外営業活動体に対する純投資のヘッジ(有効部分)
外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金
(有効部分)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券の公正価値
変動
ヘッジ商品(指定されない部分)
売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
その他の子会社、ジョイント・ベンチャーおよび関連会社投資による
認識済収益および費用の持分
利益剰余金 (67,376) (7,200)
再評価準備金
その他の準備金 197,956,757 21,155,639
持分法で会計処理される子会社、ジョイント・ベンチャーおよび
関連会社投資の準備金または累積損失
その他 197,956,757 21,155,639
自己株式(-)
親会社株主に係る利益または損失 24,734,686 2,643,396
中間配当(-)
少数株主持分(非支配持分) 0 0
その他の包括利益累計額
その他
資本合計 409,742,033 43,789,131
資本および負債合計 7,391,227,793 789,900,514
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(2)損益の状況
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損益計算書
2019年6月30日に終了した期間
(単位:米ドル)
米ドル 千円
利息収益 48,948,146 5,231,088
売買目的で保有される金融資産 18,132,356 1,937,805
純損益を通じて公正価値で測定することが義務づけられる
非トレーディング金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
償却原価で測定される金融資産 24,738,564 2,643,810
デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク
その他の資産 1,532,995 163,831
貸付けの利息収益 4,544,232 485,642
(支払利息) 28,855,205 3,083,756
(売買目的で保有される金融負債) 244,519 26,132
(純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債)
(償却原価で測定される金融負債) 20,439,549 2,184,375
(デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク)
(その他の負債)
(資産に係る支払利息) 8,171,138 873,250
(要求払株式資本に係る費用)
受取配当 0 0
売買目的で保有される金融資産
純損益を通じて公正価値で測定することが義務づけられる
非トレーディング金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法で会計処理されるものを除く子会社、ジョイント・ベンチャー
および関連会社への投資
受取手数料 65,063,645 6,953,352
(支払手数料) 32,154,727 3,436,376
純損益を通じて公正価値で測定されない金融資産および負債の認識の中止
0 0
に係る利益(損失)、純額(+/-)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
償却原価で測定される金融資産
償却原価で測定される金融負債
その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益(損失)、純額
7,431,962 794,254
(+/-)
純損益を通じて公正価値で測定することが義務づけられる
非トレーディング金融資産に係る利益(損失)、純額(+/-)
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産および
負債に係る利益(損失)、純額(+/-)
ヘッジ会計からの利益(損失)、純額(+/-)
為替差額(利益または損失)、純額(+/-)
非金融資産の認識の中止に係る利益(損失)、純額(+/-)
その他の営業収益
835,872 89,330
(その他の営業費用) 1,298,939 138,818
総営業収益、純額 59,970,753 6,409,074
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米ドル 千円
(一般管理費用) 24,994,294 2,671,140
(従業員費用) 10,220,443 1,092,259
(その他の管理費用) 14,773,851 1,578,881
(減価償却) 1,322,302 141,314
(有形固定資産) 676,705 72,319
(投資不動産)
(その他の無形資産) 645,598 68,995
条件変更による利益(損失)、純額(+/-) 0 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
償却原価で測定される金融資産
(引当金または その 戻入(-)) 0 0
(契約債務および付与済保証)
(その他の引当金)
(純損益を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る減損またはその
289,086 30,895
戻入(-))
(その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産)
(償却原価で測定される金融資産) 289,086 30,895
(子会社、ジョイント・ベンチャーおよび関連会社への投資に係る減損
またはその戻入(-))
(非金融資産に係る 減損 またはその戻入(-)) 0 0
(有形固定資産)
(投資不動産)
(のれん)
(その他の無形資産)
(その他)
純損益で認識される負ののれん
持分法で会計処理される子会社、ジョイント・ベンチャーおよび
関連会社への投資における利益または損失(-)の持分
非継続事業の要件を満たさない売却目的保有に分類される非流動資産
および売却グループからの損益(+/-)
継続事業からの税引前損益(+/-) 33,365,071 3,565,725
(継続事業からの損益に関する税金費用(収入)(+/-)) 8,630,385 922,329
継続事業からの税引後損益(+/-) 24,734,687 2,643,396
非継続事業からの税引後損益(+/-) 0 0
非継続事業からの税引前損益(+/-)
(非継続事業に関する税金費用(収入)(+/-))
当期利益または損失(+/-) 24,734,687 2,643,396
少数株主持分(非支配持分)に帰属する損益
親会社株主に帰属する損益 24,734,687 2,643,396
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(2)その他の訂正
訂正箇所を下線または傍線で示します。なお、全文訂正(更新)の場合には下線を付していません。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
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① ファンドの仕組み
<訂正前>
(後略)
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<訂正後>
(後略)
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
<訂正前>
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
(中略)
MUFG ルクスマネジメント 副管理会社 2014 年1月15日 付で 資産 運用およびリスク・
(注3)
カンパニーS.A. マネジメント委託契約 を管理会社と締
(MUFG Lux Management
結。同契約は、サブ・ファンドのリスク・マ
Company S.A.)
ネジメント業務およびサブ・ファンド資産の
運用管理業務について規定している。
(中略)
(注3) 資産 運用およびリスク・マネジメント委託契約とは、管理会社によって任命された副管理会社が、サブ・
ファンドのリスク・マネジメント業務およびサブ・ファンド資産の運用管理業務の提供を約する契約であ
る。
(後略)
<訂正後>
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
(中略)
MUFG ルクスマネジメント 副管理会社 2014 年7月18日 付で 投資 運用およびリスク・
(注3)
カンパニーS.A. マネジメント委託契約 (随時改定また
(MUFG Lux Management
は補足される。) を管理会社と締結。同契約
Company S.A.)
は、サブ・ファンドのリスク・マネジメント
業務およびサブ・ファンド資産の ポートフォ
リオ 運用管理業務について規定している。
(中略)
(注3) 投資 運用およびリスク・マネジメント委託契約とは、管理会社によって任命された副管理会社が、サブ・
ファンドのリスク・マネジメント業務およびサブ・ファンド資産の ポートフォリオ 運用管理業務の提供を約
する契約である。
(後略)
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③ 管理会社の概況
<訂正前>
(前略)
(ハ)資本金の額(2020年 1月末日 現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約 204億 円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ニ)会社の沿革
(後略)
<訂正後>
(前略)
(ハ)資本金の額(2020年 4月末日 現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約 200億 円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1米ドル=106.87円)による。
(ニ)会社の沿革
(後略)
2 投資方針
(3)運用体制
<訂正前>
管理会社は、副管理会社との間で 資産 運用およびリスク・マネジメント委託契約を締結し、同契
約に基づき、副管理会社がサブ・ファンド資産の運用管理を行う。副管理会社は、投資顧問会社と
の間で投資顧問契約を締結し、同契約に基づき、投資顧問会社は副管理会社に対して運用に係る助
言等を実施する。副管理会社は、投資顧問会社からの助言を受け、サブ・ファンド資産に関する運
用指図を行う。
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(後略)
<訂正後>
管理会社は、副管理会社との間で 投資 運用およびリスク・マネジメント委託契約を締結し、同契
約に基づき、副管理会社がサブ・ファンド資産の ポートフォリオ 運用管理を行う。副管理会社は、
投資顧問会社との間で投資顧問契約を締結し、同契約に基づき、投資顧問会社は副管理会社に対し
て運用に係る助言等を実施する。副管理会社は、投資顧問会社からの助言を受け、サブ・ファンド
資産に関する運用指図を行う。
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(後略)
4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
(A)日本
2020年 2月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(A)日本
2020年 5月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
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第2 管理及び運営
3 資産管理等の概要
(5) その他
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
<訂正前>
(前略)
資産運用およびリスク・マネジメント委託契約
資産 運用およびリスク・マネジメント委託契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月
以上前に書面による通知をすることにより、または規制当局により要求された場合には副管理
会社が管理会社に対して即時の通知をすることにより、終了する。
資産 運用およびリスク・マネジメント委託契約は、 ケイマン諸島 の法律に準拠し、同法に従
い解釈される。
資産 運用およびリスク・マネジメント委託契約につき、法令により要請され副管理会社によ
り提案された変更については、管理会社に通知することにより変更される。いずれかの当事者
により提案された同契約のその他の変更は、他方当事者により書面により受諾された場合に変
更される。
(後略)
<訂正後>
(前略)
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約
投資 運用およびリスク・マネジメント委託契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月
以上前に書面による通知をすることにより、または規制当局により要求された場合には副管理
会社が管理会社に対して即時の通知をすることにより、終了する。
投資 運用およびリスク・マネジメント委託契約は、 ルクセンブルグ大公国 の法律に準拠し、
同法に従い解釈される。
投資 運用およびリスク・マネジメント委託契約につき、法令により要請され副管理会社によ
り提案された変更については、管理会社に通知することにより変更される。いずれかの当事者
により提案された同契約のその他の変更は、他方当事者により書面により受諾された場合に変
更される。
(後略)
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第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
(3)MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(MUFG Lux Management Company S.A.)(「副管理会
社」)
<訂正前>
(前略)
(ロ)事業の内容
副管理会社は、ファンドを含む投資信託およびそのポートフォリオの設立、管理、運営および販
売促進、組入証券の売買・買付けおよび交換を行うことができ、その管理運営するファンドおよび
その他の契約型投資信託に関連するすべての権利を直接または間接に行使することができる。 副管
理会社は、その管理運営する他の投資信託の受益証券の発行および買戻しを実行し、それらの会計
記録を維持することができる。副管理会社は、 2013年7月17日付で、オルタナティブ投資信託運用
者に関する欧州議会および理事会の2011年6月8日付通達2011/61/EUを施行する、2013年7月
12日法に基づくオルタナティブ投資信託運用者としての許可申請をルクセンブルグの金融監督委員
会に行った。
<訂正後>
(前略)
(ロ)事業の内容
副管理会社は、 様々な投資戦略(ヘッジファンド、不動産およびプライベート・エクイティ・
ファンド等)を有するルクセンブルグのファンドのあらゆる法律構成(UCITSおよびAIF)
にわたる多様な投資信託( ファンドおよびそのポートフォリオ を含む。)を管理運用者として管理
運用する完全な権限を有し、有価 証券の売買・買付けおよび交換を行 い、 ファンド の資産 および 自
らの管理運営する その他の契約型投資信託 の資産 に関連するすべての権利を行使することができ
る。 副管理会社は、その管理運営する他の投資信託の受益証券の発行および買戻しを実行し、それ
らの会計記録を維持することができる。
副管理会社は、 1995 年に業務を開始し、ルクセンブルグの2010年12月17日の投資信託に関する法
律(以下「2010年法」という。)(随時改正済)第15章に従い設立され、承認されたUCITS管
理会社として行為している。2014年7月2日以降、副管理会社は、2013年7月12日のオルタナティ
ブ投資ファンド運用者に関する法律(以下「2013年法」という。)(随時改正済)第2章第5条に
従い設立され、承認されたオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」という。)とな
り、その業務範囲を拡大した。
既存の顧客を確実にサポートし、また自らの事業を拡大するため、副管理会社は、不動産および
プライベート・エクイティに関するライセンスの拡張を申請し、当該ライセンスは、2015年7月22
日付で金融監督委員会(以下「CSSF」という。)により付与された。これにより、副管理会社
は現在、UCITS管理会社およびAIF(ヘッジファンド、不動産ファンドおよびプライベー
ト・エクイティ・ファンド等)のAIFMとして行為する権限を有している。
副管理会社の唯一の目的は、2010年法および2013年法ならびに適用あるCSSF通達の規定に
従って、投資リスクを分散し、投資者がその投資目的および投資方針に基づく資産運用結果から確
実に利益を得られるように、その資金の各資産への集団的投資を行うことである。
2 関係業務の概要
(3)MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(「副管理会社」)
<訂正前>
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資産 運用およびリスク・マネジメント委託契約に基づき、サブ・ファンドのリスク・マネジメント
業務およびサブ・ファンド資産の運用管理業務を行う。
<訂正後>
投資 運用およびリスク・マネジメント委託契約に基づき、サブ・ファンドのリスク・マネジメント
業務およびサブ・ファンド資産の ポートフォリオ 運用管理業務を行う。
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第3 投資信託制度の概要
「第3 投資信託制度の概要」については、以下の内容に更新されます。
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には特に投資信託を規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島内
においてまたはケイマン諸島から運営しているユニット・トラストの法人受託者は銀行・信託会社法
(2020年改正)(以下「銀行・信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内におい
てまたはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀
行・信託会社法、会社管理法(2018年改正)または地域会社(管理)法(2019年改正)の下で規制され
ていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上「ポンド圏」に属していたため、多くの
ユニット・トラストおよびオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドが1960年代後半に設立さ
れ、概して連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進
者」という。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資
顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミ
テッド・パートナーシップを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託に関して二つの異なる法体系を有している。
(a)「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドおよ
びミューチュアル・ファンド管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(2020年改正)(以下
「ミューチュアル・ファンド法」という。)。同法は1993年7月に施行され、直近の改正は2020年に
施行された。
(b)「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファンドを規制する2020年プライ
ベート・ファンド法(以下「プライベート・ファンド法」といい、ミューチュアル・ファンド法と併
せて「ファンド法」という。)。同法は、2020年2月に施行された。
1.4 別途明示的にプライベート・ファンドに言及する場合(または投資信託一般への言及により、黙示的
に言及される場合)を除き、以下では、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されることとなる
オープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運営について記載し、「ミューチュアル・ファン
ド」の用語はこれに従い解釈されるものとする。
1.5 2019年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制を受けている活動中のミューチュアル・
ファンドの数は10,857本(2,886本のマスター・ファンドを含む。)であった。これらに加え、当該時点
において利用可能な適用除外に該当する未登録ファンド(クローズド・エンド型ファンド(2020年2月
からプライベート・ファンド法に基づき規制されることとなる。)および限定投資者向けファンド(以
下に定義される。)(2020年2月から原則としてミューチュアル・ファンド法に基づき規制されること
となる。)を含むが、これらに限定されない。)が多数存在する。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 ファンド法に基づきミューチュアル・ファンドおよびプライベート・ファンドの規制の責任を負うの
は、金融庁法(2020年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイ
マン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)である。CIMAは、銀行、信託会社、保険会社、投資
運用会社、投資顧問会社および会社のマネージャーも監督している。CIMAは、証券監督者国際機構
(以下「IOSCO」という。)およびオフショア・バンキング監督者グループ(以下「OGBS」と
いう。)のメンバーでもある。
2.2 ミューチュアル・ファンド法の目的上、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立
された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたもの
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でケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資
者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受でき
るようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 プライベート・ファンド法の目的上、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しがで
きない投資持分の募集および発行を主たる事業とする会社、ユニット・トラストまたはパートナーシッ
プで、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ当該会社等による投資対象の取得、保有、
運用または処分を通じて投資者が収益または売買益を享受できるようにする目的または効果を有し、以
下に該当するものをいう。
(a)投資対象の取得、保有、運用または処分について投資持分の保有者が日常的なコントロールを有し
ておらず、かつ
(b) 投資が全体としてプライベート・ファンドの運用者またはその代理人によって直接的または間接的
に運用されており、その報酬が会社、ユニット・トラストまたはパートナーシップの資産または利益
に基づくもの
ただし、以下を除く。
(a) 銀行・信託会社法(2020年改正)または2010年保険法に基づき免許を付与された者
(b) 住宅金融組合法(2020年改正)または友愛組合法(1998年改正)に基づき登録された者
(c) 非ファンド・アレンジメント(プライベート・ファンド法の別紙に記載されるアレンジメントの表
に該当するもの)
2.4 ミューチュアル・ファンド法上、ミューチュアル・ファンド(フィーダー・ファンドであり、かつそ
れ自体CIMAによって規制されるもの)(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマス
ター・ファンドとして機能するケイマン諸島の事業体に係る規制についてもまた、CIMAが責任を有
している。大要、かかるマスター・ファンドが少なくとも一つの規制フィーダー・ファンドを含む1以
上の投資者に対して(直接的または間接的に、または仲介を通じて)持分を発行し、規制フィーダー・
ファンドの全体的な投資戦略の実施を主たる目的として投資対象を保有し、取引活動を行う場合、マス
ター・ファンドは、CIMAへの登録を義務づけられることがある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正する2020年ミューチュアル・ファンド(改正)
法(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その持分への投資者が15人を超えず、かつそ
の投資者の過半数をもってミューチュアル・ファンド運営者を選任または解任できることに基づき従前
登録が免除されていたケイマン諸島の一部のミューチュアル・ファンドについて、CIMAへの登録を
規定する(以下「限定投資者向けファンド」という。)。
2.6 ファンド法は、その規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法上、四つのミューチュアル・ファンドの規制の類型が存在する。
3.1 免許ミューチュアル・ファンド
一つ目は、CIMAに対し、CIMAの裁量で発行されるミューチュアル・ファンドの免許を申請す
る方法である。CIMAに所定の様式でオンライン申請を行い、募集書類の提出および適用される申請
手数料のCIMAへの支払が必要となる。各設立計画推進者が健全な評判を有しており、十分な専門性
を有する、取締役(または、場合により、それぞれの地位におけるマネージャーまたは役員)として適
格かつ適正な者によりミューチュアル・ファンドの管理が行われ、かつファンドの業務が適切な方法で
行われるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この方法は、著名かつ定評のある機
関が設立計画推進者であって、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者が選任されないミュー
チュアル・ファンドに適している。
3.2 管理ミューチュアル・ファンド
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二つ目は、ミューチュアル・ファンドがそのケイマン諸島における主たる事務所として免許ミュー
チュアル・ファンド管理者の事務所を指定する方法である。この場合、所定の法定様式とともに募集書
類をCIMAに対してオンラインで提出し、適用される申請手数料を支払わなければならない。管理者
に関するオンライン提出も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体が免
許を取得する必要はない。その代わりに、ミューチュアル・ファンド管理者は、各設立計画推進者が健
全な評判の者であること、ミューチュアル・ファンド管理の十分な専門性を有する健全な評判の者によ
りミューチュアル・ファンドが管理されること、ミューチュアル・ファンドの業務および持分の募集が
適切な方法で行われることを充足することが要求される。ミューチュアル・ファンド管理者は、主たる
事務所を提供しているミューチュアル・ファンドが、ミューチュアル・ファンド法に違反している、支
払不能となっている、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているもの
と信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録ファンド(第4(3)条ミューチュアル・ファンドとも称される。)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に従い登録されたミューチュアル・ファ
ンドに適用され、下記のいずれかに該当するものである。
(a)一投資者当たりの最低当初投資額が80,000ケイマン諸島ドル(CIMAにより100,000米ドル相当と
される。)であるもの、または
(b)持分が公認の証券取引所に上場されているもの
登録ファンドについては、免許の取得やケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による主た
る事務所の提供に関する要件は存在しない。募集書類を所定の詳細とともにオンラインで提出し、適用
される申請手数料を支払ってCIMAに登録すれば足りる。
3.4 限定投資者向けファンド
限定投資者向けファンドは、2020年2月より前は登録を免除されていたが、現在はCIMAへの登録
が義務付けられている。限定投資者向けファンドの義務は、CIMAに対する初回登録手数料および年
間手数料の支払を含め、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されたミューチュアル・
ファンドの義務と類似しているが、両者には重要な相違点がいくつかある。ミューチュアル・ファンド
法第4(3)条に基づき登録されたミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資者向けファンドの投資
者は、15名を超えてはならず、かかる投資者はその過半数をもってミューチュアル・ファンドの運営者
(取締役、ジェネラル・パートナー、受託者またはマネージャーである者)を選任または解任すること
ができなければならない。もう一つの重要な違いは、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登
録されたミューチュアル・ファンドの投資者は、法定の最低当初投資額(80,000ケイマン諸島ドル/
100,000米ドル相当)の対象となるのに対し、限定投資者向けファンドの投資者に適用される法定の最低
当初投資額は存在しないことである。
4.ミューチュアル・ファンドの継続的要件
4.1 限定投資者向けファンドの場合を除き、いずれの規制ミューチュアル・ファンドも、受益権について
すべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得る
ようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を(CIMAが免除しない限り)発行しなけ
ればならない。限定投資者向けファンドは、募集書類、募集要項または販売用資料のいずれかの提出を
選択することができる。募集書類がないマスター・ファンドの場合、通常、マスター・ファンドに関す
る所定の詳細は規制フィーダー・ファンドの募集書類に記載されており、当該募集書類のCIMAへの
提出が義務付けられている。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適
切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要
な変更があるときは21日以内にCIMAに対して改訂された募集書類(限定投資者向けファンドについ
ては、募集要項または販売用資料(提出された場合))を提出する義務を負う。CIMAは、募集書類
の内容または形式を指示する特定の権限を持たないが、募集書類の内容に関して規則または方針を発表
することがある。
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4.2 すべての規制ミューチュアル・ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、
ミューチュアル・ファンドの決算終了から6か月以内にその監査済み年次会計書類を提出しなければな
らない。監査人は、監査の過程でミューチュアル・ファンドが以下のいずれかに該当するという情報を
入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負って
いる。
(a)ミューチュアル・ファンドがその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれ
がある場合
(b)ミューチュアル・ファンドの投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは
行っている事業を解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(2020年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、免
許ミューチュアル・ファンドのみに関しては、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守せずに
事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制ミューチュアル・ファンドは、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託者の変
更があったときはこれをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、適用される規制の
類型(および適用される条件)によって異なり、当該変更の前提条件として通知が要求される場合や、
当該変更が実施されてから21日以内に通知を行うとされる場合等がある。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じたミューチュアル・ファンド(年次申告書)規則(2018年改正)に
従って、すべての規制ミューチュアル・ファンドは、ミューチュアル・ファンドの各会計年度につい
て、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CI
MAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可することができる。申告書は、
ミューチュアル・ファンドに関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承認
された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制ミューチュアル・ファンドの運営者
は、ミューチュアル・ファンドにこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制ミューチュ
アル・ファンドの運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負
い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を負わない。
5.ミューチュアル・ファンド管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法上、管理者が取得できる免許には、「ミューチュアル・ファンド管理
者」の免許および「制限的ミューチュアル・ファンド管理者」の免許の二つの類型がある。ミューチュ
アル・ファンドの管理を行おうとする場合には、そのいずれかの免許が要求される。ミューチュアル・
ファンドの管理とは、ミューチュアル・ファンドのすべてまたは実質的にすべての資産の支配を含む
ミューチュアル・ファンドの管理運用、ミューチュアル・ファンドの管理事務代行、ミューチュアル・
ファンドへの主たる事務所の提供、またはミューチュアル・ファンドの受託者もしくは取締役の提供
(免除会社かユニット・トラストかによる。)をいう。ミューチュアル・ファンドの管理から除外され
るのは、特に、パートナーシップ型のミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーとしての活
動および法定・法的記録が保管される登録事務所または会社の秘書業務が行われる登録事務所の提供で
ある。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制ミューチュアル・ファンドを管理するのに十分な専門性を有
する健全な評判の者であり、かつ、ミューチュアル・ファンド管理者としての業務は、それぞれの地位
において取締役、マネージャーまたは役員として適格かつ適正な者により行われる、という法定のテス
ト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと
財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならな
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い。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。ミューチュアル・ファンド管理者の
純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的ミューチュアル・ファンド管理者には、最低純
資産額の要件は課されない。ミューチュアル・ファンド管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する
本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会
社として有さねばならず、制限なく複数のミューチュアル・ファンドのために行為することができる。
5.3 ミューチュアル・ファンド管理者の責任は、まず受諾できるミューチュアル・ファンドにのみ主たる
事務所を提供し(該当する場合)、上記第3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義
務を遵守することである。
5.4 制限的ミューチュアル・ファンド管理者は、CIMAが承認する規制ミューチュアル・ファンド(C
IMAは現在、10本のファンドを上限として承認する方針である。)に関し管理者として行為すること
ができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに
ファンド・マネージャーの会社を創設した設立計画推進者が、関連した一連のファミリー・ファンドを
管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。
現在の方針では、制限的ミューチュアル・ファンド管理者は、ミューチュアル・ファンドに対して主た
る事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的ミューチュアル・ファンド管理者がミュー
チュアル・ファンド管理業務を提供する各規制ミューチュアル・ファンドは、登録ファンドまたは限定
投資者向けファンドに該当しない限り、別個に免許を受けなければならない。
5.5 ミューチュアル・ファンド管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算
期末から6か月以内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査
の過程で免許ミューチュアル・ファンド管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したとき
または該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)ミューチュアル・ファンド管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはその
おそれがある場合
(b)ミューチュアル・ファンド管理者が管理しているミューチュアル・ファンドの投資者またはミュー
チュアル・ファンド管理者の債権者またはミューチュアル・ファンドの債権者を害するような方法
で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法または以下の法令等に基づく規則を遵守せずに事業を行いまたはその
ように意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受けた者が次のいずれか(以下、(A)から(C)を併せて「受益的所有権法」という。)にお
いて定義される「コーポレート・サービス・プロバイダー」にも該当する場合は、受益的所有権法
(A)会社法(2020年改正)(以下「会社法」という。)第XVIIA編
(B)有限責任会社法(2020年改正)第12編
(C)2017年有限責任パートナーシップ法第8編
5.6 CIMAはミューチュアル・ファンド管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務
サポートを提供することを要求することもできる。
5.7 ミューチュアル・ファンド管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更
についてはCIMAの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有するミューチュアル・ファンド管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、
24,390米ドルまたは30,488米ドルであり(管理するファンドの数による。)、また、制限的ミューチュ
アル・ファンド管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有するミュー
チュアル・ファンド管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する
ファンドの数による。)、また、制限的ミューチュアル・ファンド管理者の支払う年間手数料は8,536米
ドルである。
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6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的なミューチュアル・ファンドの手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額
面株式の発行も認められる)有限責任の免除会社である。時には、保証による有限責任会社も用いら
れる。免除会社は、ミューチュアル・ファンドにしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の設立当初の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式
買戻規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行
い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社
登記官に提出することを含む。設立文書(とりわけ定款)は、通常、ファンドの要項案をより正確に
反映するため、ミューチュアル・ファンドの組成と運用開始の間に変更される。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
ない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、関連する受益的所有権法を遵守しなくてはならない。
(e)免除会社は、株主により管理されていない限り、1名以上の取締役を置かなければならない。取締
役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益のため
に行為しなければならない。
(f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの全額払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本
金から全額払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの
支払後においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、
支払能力を維持する)ことを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合、取締役は、その支払後、免除会社が通常の事業の過程で支払時期の到来す
る債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければならな
い。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
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(m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行・信託会社法に基づき信託会社として免
許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者として免許を
受けた法人受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・
監督を受ける。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)は、英国の1925年
受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)
投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持す
る。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、ケイマン諸島の
居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言
した受託者の法定の宣誓書および登録料と共に、信託証書が信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
チャー・キャピタルおよびグロース・キャピタルを含むあらゆる種類のプライベート・ファンドに使
用されている。一部の法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈でケイマン
諸島の免除リミテッド・パートナーシップを利用している。免除リミテッド・パートナーシップの
パートナーとして認められる投資者の数には制限はない。
(b)免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改正)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ
法」という。)は、ケイマン諸島の法律に基づき別個の法人格を有しない免除リミテッド・パート
ナーシップの組成および運営を規制する、ケイマン諸島の主要な法規である。免除リミテッド・パー
トナーシップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基礎を置き、デラウェア州をは
じめとする他の法域のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を取り込んだ様々な修正が加えられて
いる。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法制度は、米国の弁護士には
非常に分かりやすいものとなっている。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島または他の所定の法域の
居住者であるか、同島または他の所定の法域において登録または設立された者でありうる。)および
リミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されるこ
とによって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は公に入手可能ではない。登録はジェネ
ラル・パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数
料を支払うことによって有効となる。登録行為によって、リミテッド・パートナーに有限責任の法律
上の保護が与えられる。
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(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
プの外部との業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・
パー トナーがパートナーではない者との業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任
たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権能、権限、義務および責任の詳細は、リミ
テッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、常に誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な
規定により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
る。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定と矛盾する場合を除き、パートナーシップ
に適用されるケイマン諸島のパートナーシップ法(2013年改正)によって修正された衡平法およびコ
モン・ローの規定は、免除リミテッド・パートナーシップに適用される(一定の例外がある。)。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(2017年改正)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録
簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
パートナーを有していなければならないとする要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利は
パートナーシップの解散を招くことなく償還し、取り消しまたは買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条件に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容を変更する場合、ならびにその正式な清算が開始
された場合および解散の場合には、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなけれ
ばならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a)ケイマン諸島の有限責任会社は2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限責
任会社に非常によく似た、追加的な組織組成の方法を求めた利害関係者からの要請に、ケイマン諸島
政府が対応したものである。
(b)有限責任会社は(免除会社のように)別個の法人格を有し、その構成員は有限責任を有する。ただ
し、有限責任会社契約は柔軟なガバナンスの取り決めを提供し、免除リミテッド・パートナーシップ
と類似の方法で資本勘定の仕組みを導入するために利用することができる。また、有限責任会社で
は、免除会社の運営に必要とされるよりも簡素化された柔軟な運営(例えば、構成員の投資価値の監
視または計算を行うより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガバナンスの概念を含む。)が
可能となる。
(c)有限責任会社は、例えば、ジェネラル・パートナーのビークル、クラブ・ディールおよび従業員イ
ンセンティブ/プランのビークルを含む多くの種類の取引で広く使われている。有限責任会社は、ケ
イマン諸島以外の法律上、税務上または規制上の考慮のために別の法人格を必要とするクローズド・
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エンド型ファンド(オルタナティブ投資ビークルを含む。)の文脈でますます採用されるようになっ
ている。
(d)特に、オンショア・オフショアのファンドの仕組みにおいて、オンショアのビークルとの整合性を
高めることができるため、運営の容易性とコスト効率を高めることができ、そのような仕組みにおけ
る異なるビークルの投資者の権利の足並みを揃えることができる。2014年契約法(第三者の権利)が
提供する柔軟性は、有限責任会社の文脈でも利用可能である。
(e)有限責任会社は、最長50年間、税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制ミューチュアル・ファンドに対するケイマン諸島金融
庁(CIMA)による規制と監督
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7.1 CIMAは、いつでも、規制ミューチュアル・ファンドに対して会計が監査されるように指示し、か
つCIMAが特定する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制ミューチュアル・ファンドの運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、マネージャー、受託会
社またはジェネラル・パートナー)は、上記第7.1項に従いミューチュアル・ファンドに対してなされた
指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万
ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制ミューチュアル・ファンドが指示に従わない場合
はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファン
ド法に違反して事業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、C
IMAは、(高等裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に
ミューチュアル・ファンドの投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することが
でき、グランドコートは係る命令を認める権限を有している。
7.7 CIMAは、規制ミューチュアル・ファンドが以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に
定めたいずれかの行為またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制ミューチュアル・ファンドがその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれ
がある場合
(b)規制ミューチュアル・ファンドがその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかも
しくは行おうとしている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)規制ミューチュアル・ファンドがミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規
則の規定に違反した場合
(d)免許ミューチュアル・ファンドの場合、免許ミューチュアル・ファンドがそのミューチュアル・
ファンド免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場合
(e)規制ミューチュアル・ファンドの指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f)規制ミューチュアル・ファンドの取締役、マネージャーまたは役員としての地位にある者が、各々
の地位を占めるに適正かつ正当な者ではない場合
7.8 CIMAは、第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制ミューチュアル・ファンドの以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の
理由を確認するものとする。
(a)CIMAがミューチュアル・ファンドに対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制ミューチュアル・ファンドに関しCIMAがとる行為は以下を含む。
(a)ミューチュアル・ファンド法第4(1)(b)条(管理ミューチュアル・ファンド)、第4(3)条(登録
ミューチュアル・ファンド)または第4(4)(a)条(限定投資者向けファンド)に基づきミューチュア
ル・ファンドについて有効なミューチュアル・ファンドの許可または登録を取り消すこと
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(b)ミューチュアル・ファンドが保有するいずれかのミューチュアル・ファンドライセンスに対して条
件を付し、または条件を追加し、それらの条件を改定し、撤廃すること
(c)ミューチュアル・ファンドの推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)ミューチュアル・ファンドの事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、ミューチュアル・ファンドの投資者および債権
者の利益を保護するために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするよう
に命じる命令を求めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAはミューチュアル・ファンドに関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、
ミューチュアル・ファンドの投資者に対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該ミューチュアル・ファンドの費用負担にお
いて選任されるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、ミューチュアル・ファンドが
CIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、ミューチュアル・ファンドの投資者および債権者の最善の利益の
ために運営者を排除してミューチュアル・ファンドの事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、ミューチュアル・ファンドの事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項によりミューチュアル・ファンドに関し選任された者は、以下の行為を
行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定するミューチュアル・ファンドに関する情報をC
IMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者がミューチュアル・ファンド
に関し行っている事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合
はミューチュアル・ファンドに関する勧告をCIMAに対して行う。
(c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧
告をCIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項によりミューチュアル・ファンドに関し選任された者が第7.15項の義務
を遵守しない場合、またはCIMAの意見によれば当該ミューチュアル・ファンドに関するその義務を
満足に実行していない場合、CIMAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができ
る。
7.17 ミューチュアル・ファンドに関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の
措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法でミューチュアル・ファンドに関する事柄を再編するように要求すること
(b)ミューチュアル・ファンドが会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグラ
ンドコートに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンド
を解散させるため受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナー
シップの解散命令を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、ミューチュアル・ファンドの投資者および債権者の利益を
守るために必要と考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じ
る命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でC
IMAが第7.9(a)項に従いミューチュアル・ファンドの免許を取り消した場合、パートナーシップは、
解散されたものとみなす。
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7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
に対してミューチュアル・ファンド資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドがミューチュアル・ファン
ドとして事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと
了解したときは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(b)条(管理ミューチュアル・ファンド)、第4
(3)条(登録ファンド)または第4(4)(a)条(限定投資者向けファンド)に基づきミューチュアル・ファ
ンドについて有効なミューチュアル・ファンドの許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.ミューチュアル・ファンド管理者に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許ミューチュアル・ファンド管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特
定する合理的期間内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
8.2 免許ミューチュアル・ファンド管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反
する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許ミュー
チュアル・ファンド管理者が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑
に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反してミューチュアル・ファンド管理業を行なっているか
行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIM
Aがミューチュアル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をC
IMAに対して提供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されているミュー
チュアル・ファンドの投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申
立てをすることができ、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者がミューチュアル・ファンド管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、ミューチュアル・ファンド管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了し
または清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、いつでもミューチュアル・ファンド管理者
の免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許ミューチュアル・ファンド管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第
8.10項所定の措置をとることができる。
(a)免許ミューチュアル・ファンド管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそ
れがある場合
(b)免許ミューチュアル・ファンド管理者がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング
防止規則の規定に違反した場合
(c)受益的所有権法において定義される「コーポレート・サービス・プロバイダー」に該当する免許
ミューチュアル・ファンド管理者が受益的所有権法に違反した場合
(d)免許ミューチュアル・ファンド管理者が管理しているミューチュアル・ファンドの投資者または
ミューチュアル・ファンド管理者の債権者またはミューチュアル・ファンドの債権者を害するような
方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようと意図している場
合
(e)免許ミューチュアル・ファンド管理者がミューチュアル・ファンド管理の業務をそのミューチュア
ル・ファンド管理者免許の条件を遵守しないで行いまたはそのように意図している場合
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(f)免許ミューチュアル・ファンド管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されてい
ない場合
(g)免許ミューチュアル・ファンド管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者
が、各々の地位に就くには適正かつ正当な者ではない場合
(h)上場されている免許ミューチュアル・ファンド管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配ま
たは所有を行うには適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制ミューチュアル・ファンドの以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、確認す
るものとする。
(a)免許ミューチュアル・ファンド管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制ミューチュアル・ファンドの主要事務所の提供を開始したことを通知する
こと、規制ミューチュアル・ファンドに関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)ミューチュアル・ファンド、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満た
されていること
(ⅳ)規制ミューチュアル・ファンドの事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許ミューチュアル・ファンド管理者についてCIMAがとりうる行為は以下
の通りである。
(a)ミューチュアル・ファンド管理者が保有するミューチュアル・ファンド管理者免許を撤回すること
(b)そのミューチュアル・ファンド管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変
更しまたは取り消すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、そのミューチュアル・ファンド管理の適正な遂行について助言を行う者を選任する
こと
(e)ミューチュアル・ファンド管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理されるファンドの投資者および管理者の債権
者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
ミューチュアル・ファンドに関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、ミューチュアル・ファンドの管理に関連する限り管理者の事務を終了
させる権限をも含む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けたミューチュアル・ファンド管理者に関し選任され
た者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定するミューチュアル・ファンドの管理者の管理に
関する情報をCIMAに対して提供する。
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(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者がミューチュアル・ファンド
の管理者の管理について実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそ
れが適切な場合は管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推
奨をCIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)ミューチュアル・ファンド管理者としての義務を満足できる形で実行していないとCIMAが判断
する場合、CIMAは、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許ミューチュアル・ファンド管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIM
Aは以下の措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して
同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理するファンドの投資者、管理者
の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでもミューチュア
ル・ファンド管理者の免許を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者がミューチュアル・ファンド管理者としての事業を行うことまたは行おう
とすることをやめてしまっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許ミューチュアル・ファンド管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの
場合で、CIMAが第8.10項に従い、そのミューチュアル・ファンド管理者の免許を取り消した場合、
パートナーシップは解散されたものとみなされる。
8.21 ミューチュアル・ファンド管理者が免許信託会社の場合、たとえば、ミューチュアル・ファンドの受
託者である場合、銀行・信託会社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督
の程度はミューチュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送
達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制ミューチュアル・ファンド
(b)免許ミューチュアル・ファンド管理者
(c)規制ミューチュアル・ファンドであった人物、または
(d)免許ミューチュアル・ファンド管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
法または受益的所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは
行われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIM
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Aまたは警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権す
る令状を発行することができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法または受益的所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつ
あるか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法または受益的所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつ
あるか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとる
こと。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10.CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
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10.1 ミューチュアル・ファンド法および金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報で
あって、CIMAが法令に基づき職務を行い、またはその任務を実行する過程で取得したものを開示し
てはならない。
(a)ミューチュアル・ファンド法に基づく免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b)ミューチュアル・ファンドに関する事柄
(c)ミューチュアル・ファンド管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a)ケイマン諸島内の裁判所により開示が合法的に要求されまたは許可された場合(例えば2016年秘
密情報開示法、犯罪収益法(2020年改正)または薬物濫用法(2017年改正)等に基づく場合)
(b)CIMAが金融庁法により付与された職務を行うことを補助する目的のために行われる場合
(c)免許を受ける者、その顧客、構成員、依頼者もしくは保険契約者、または免許を受ける者が管理
する会社もしくはミューチュアル・ファンドの業務に関して、場合に応じて、免許を受ける者、顧
客、構成員、依頼者、保険契約者、会社またはミューチュアル・ファンドの任意の同意を得た場合
(d)ケイマン諸島政府の内閣が金融庁法に基づき付与された機能を行使することを可能にする、もし
くは補助する目的のために行われる場合、またはCIMAが法律に基づきその機能を行使する際の
内閣とCIMAとの間のやり取りに関連する場合
(e)開示された情報が、他の情報源から一般に入手可能であるかまたは入手可能であった場合
(f)開示される情報が要約または統計的なものであって、免許を受ける者または投資者の身元を開示
することのない場合(別途当該開示が許される場合を除く)。
(g)ケイマン諸島の検察局長または法執行機関に対して、刑事手続の開始の観点または刑事手続の目
的のために開示される場合
(h)マネー・ロンダリング防止規則に従い開示される場合
(i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任
務を当該当局が遂行するために必要な情報を開示される場合。ただし、CIMAは情報の受領が予
定されている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していること
を条件とする。
(j)ミューチュアル・ファンド、ミューチュアル・ファンド管理者またはミューチュアル・ファンド
の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命もしくは職務に関連する法的手続を目的と
する場合
11.ケイマン諸島ミューチュアル・ファンドの受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
募集書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。募集書類の条件では、募集書類の
内容を信頼して受益権を申込む者のために、募集書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
は、募集書類の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(1996年改正)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
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るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認する
ことを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にそのマネージャー、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者またはアド
バイザーに対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとな
る。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込みの受諾が無条件となる前に表明が真実で
なくなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込みを許したことは欺罔にあたるであろ
うから、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)募集書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12.ケイマン諸島ミューチュアル・ファンドの受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(2019年改正)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2 刑法(2019年改正)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
能にすることを含む。
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(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13.清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自
発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会
社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になさ
れることになることもある。CIMAも、ミューチュアル・ファンドまたはミューチュアル・ファンド
管理者が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17
(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社がミューチュア
ル・ファンドを解散すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)
項)剰余資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの終了、清算および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ
法およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令
(参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パー
トナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 有限責任会社
有限責任会社は、登録が削除されまたは正式に清算されることがある。清算の仕組みは、免除会社に
適用される制度と非常に似たものである。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンドに対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間
でも二重課税防止条約を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップお
よび有限責任会社は、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(上記第6.1(l)項、第6.2(g)
項、第6.3(i)項および第6.4(e)項参照)。
14.一般投資家向けミューチュアル・ファンド(日本)規則(2018年改正)
14.1 一般投資家向けミューチュアル・ファンド(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)
は、日本で公衆に向けて販売される一般投資家向けミューチュアル・ファンドに関する法的枠組みを定
めたものである。本規則の解釈上、「一般投資家向けミューチュアル・ファンド」とは、ミューチュア
ル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、また
は販売されることが予定されている信託、会社(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップであ
るミューチュアル・ファンドをいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在している
ミューチュアル・ファンド、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定したミューチュア
ル・ファンドは、本規則に基づく「一般投資家向けミューチュアル・ファンド」の定義に含まれない。
上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向けミューチュアル・ファンドは、本規則の適用を受
けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である)をする
ことができる。
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14.2 CIMAが一般投資家向けミューチュアル・ファンドに交付するミューチュアル・ファンド免許には
CIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向けミューチュア
ル・ ファンドは本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立文書に特定の条項を入れることを義務づけ
ている。具体的には証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産
価額および証券の募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡ま
たは転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向けミューチュアル・ファンドの証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に
応じて管理事務代行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向けミューチュアル・ファンドは会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に
定めるそれ以前の日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければな
らない。年次報告書には本規則に従って作成された当該ミューチュアル・ファンドの監査済財務諸表を
盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、
一般投資家向けミューチュアル・ファンドの事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を
負う。さらに一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者は、運営者が知る限り、当該ミュー
チュアル・ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、ならびに当該ミュー
チュアル・ファンドは投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場
合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社
の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの管理事務代行会社が履行すべき様々
な職務を定めている。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係
法に従って証券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立文書、目論見書、申込契約および投資家または
潜在的投資家に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還
価格または買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向けミューチュアル・
ファンドの運営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの
設立文書で義務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの証券に関して適宜宣言されたすべての分配金または
その他の配分が当該ミューチュアル・ファンドから確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の一部または全部が目論見書に定める
投資目的および投資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または
一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に
定める規定に従って当該ミューチュアル・ファンドの業務または投資活動を実施していない場合、で
きる限り速やかにCIMAに連絡し、当該ミューチュアル・ファンドの運営者に書面で報告すること
を管理事務代行会社に対して義務づけている。
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(c)管理事務代行会社は、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの募集または償還もしくは買戻し
を中止する場合、および一般投資家向けミューチュアル・ファンドを清算する意向である場合、実務
上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知しなければならない。
1
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域 で設立され、または適法に事業を営んでいる者
にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任
務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCI
MAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとす
る。
1
マネー・ロンダリング防止規則上、現在は低リスク法域という。
14.8 保管会社
2
(a)一般投資家向けミューチュアル・ファンドはケイマン諸島、同等の法域 またはCIMAが承認した
その他の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する
場合、一般投資家向けミューチュアル・ファンドは変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、
当該ミューチュアル・ファンドの投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
2
マネー・ロンダリング防止規則上、現在は低リスク法域という。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該ミューチュアル・ファンドの設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛
盾しない限り、契約により規定される一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資に関する管理
事務代行会社、投資顧問会社および運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向けミューチュアル・ファンドに対して、証券の
申込代金の受取りおよび充当、当該ミューチュアル・ファンドの証券の発行、転換および買戻し、投
資対象の売却に際して受取った純収益の送金、当該ミューチュアル・ファンドの資本および収益の充
当ならびに当該ミューチュアル・ファンドの純資産価額の計算に関する写しおよび情報を請求する権
利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
3
(a)一般投資家向けミューチュアル・ファンドはケイマン諸島、同等の法域 またはCIMAが承認した
その他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければな
らない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資
活動に関する投資運用業務を提供する目的で、一般投資家向けミューチュアル・ファンドにより、ま
たは一般投資家向けミューチュアル・ファンドのために任命された事業体をいう。かかる事業体によ
り任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマ
ン諸島の証券投資業法(2020年改正)の別表2第3項に規定される活動が含まれる。
3
マネー・ロンダリング防止規則上、現在は低リスク法域という。
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(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
は、 運用する各一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者(すなわち、場合に応じて、取締
役、受託会社またはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更につい
て、変更の1か月前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいてミューチュアル・ファンド免許を取得す
る条件のひとつとして投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求してい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドが受取った申込代金が当該ミューチュアル・ファンド
の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に
確実に保管会社に送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの収益が当該ミューチュアル・ファンドの設立文書、
目論見書および申込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産が、当該ミューチュアル・ファンドの設立文
書、目論見書および申込契約に記載される当該ミューチュアル・ファンドの投資目的および投資制
限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向けミューチュアル・ファンドに関する契約上の義務を
履行するために必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資顧問会社がユニット・トラスト
に対して投資顧問業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応
じて、異なる投資制限が適用されている。
(e)一般投資家向けミューチュアル・ファンドがユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は
投資顧問会社がかかるユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めてい
る。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドのために空売りされるすべての有価証券
の総額がかかる空売りの直後に当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの純資産を超過する
ことになる場合、かかる有価証券の空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該ミューチュアル・ファンドのために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直
後に当該ミューチュアル・ファンドの純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行っ
てはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向けミューチュアル・ファンドと別のミューチュアル・ファンド、投資
ファンドまたはそれ以外の種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)に
おいて、12か月を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいも
のとし、
(B)1 当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドが、有価証券の発行手取金のすべてまたは
実質的にすべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の健全な運営また
は当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの受益者の利益保護のために、かかる制限
を超える借入れが必要であると判断する場合、
本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべてのミューチュアル・ファンドが保有する一会社
(投資会社を除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることにな
る場合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向けミューチュアル・ファンドが保有するかかる投資対象の総価値が当該ミュー
チュアル・ファンドの純資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはなら
ないが、投資顧問会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向けミューチュアル・ファン
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ドの目論見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとす
る。
(ⅴ)当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの受益者の利益を損なうか、または当該一般投資
家向けミューチュアル・ファンドの資産の適切な運用に違反する取引(ミューチュアル・ファンド
の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られな
い。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向けミューチュアル・ファンドが会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社
が当該会社のために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドが保有する一会社(投資会社を
除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該
会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドが発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの受益者の利益を損なうか、または当該一般投資
家向けミューチュアル・ファンドの資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向けミュー
チュアル・ファンドの受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、こ
れらに限られない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
問会社が、一般投資家向けミューチュアル・ファンドのために、以下に該当する会社、ユニット・ト
ラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはそ
の他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集
団投資スキームである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的
に、直接促進する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向けミューチュアル・ファンドの財務報告に充てられている。一般投
資家向けミューチュアル・ファンドは、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を
織り込んだ財務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付
しなければならない。また中間財務諸表については当該ミューチュアル・ファンドの設立文書および
目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向けミューチュアル・ファンドの監査済財務諸表に入れるべき最低限
の情報を定めている。
14.11 監査
(a)一般投資家向けミューチュアル・ファンドは監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を
変更する場合は1か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければなら
ない。また監査人を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向けミューチュアル・ファンドは最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該
ミューチュアル・ファンドの監査報告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
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(d)監査人は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者およびその他のサービス提供者から独
立していなければならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
け出られる一般投資家向けミューチュアル・ファンドの目論見書に関する最低限の開示要件を定めて
いる。目論見書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け
ミューチュアル・ファンドの目論見書は当該ミューチュアル・ファンドの登記上の事務所またはケイ
マン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所において無料で入手することができなければ
ならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向けミューチュ
アル・ファンドの目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなけれ
ばならない。
(ⅰ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの名称、また会社もしくはパートナーシップの場合は
ケイマン諸島の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無
を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向けミューチュアル・ファ
ンドの業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名
および営業用住所
(ⅶ)ミューチュアル・ファンド会社である一般投資家向けミューチュアル・ファンドの授権株式およ
び発行済株式資本の詳細(該当する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向
の説明
(xⅲ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の
説明、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの重大なリスクの説明、および使用する投資手
法、投資商品または借入の権限に関する記述
(xⅳ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の
頻度を含む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xⅵ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドから運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管
会社およびその他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額およ
び報酬の計算に関する情報
(xⅶ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドとその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利
益相反に関する説明
(xⅷ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドがケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の
監督機関もしくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは
免許を取得する予定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの財務報告書を作成する際に採用した一般に認められ
た会計原則
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(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付したミューチュアル・ファンド免許は、一般投資家向けミューチュ
アル・ファンドのパフォーマンスまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しな
い。またかかる免許の交付にあたり、金融庁は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの損失も
しくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないもの
とする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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取締役会各位
承認された監査人の報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、2018年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書および財務書類に対す
る注記(重要な会計方針の要約を含む。)から構成されるルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
ス銀行S.A.(以下「本銀行」という。)の財務書類について監査を行った。
我々の意見では、本財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグにおける法律お
よび規制の要件に従い、本銀行の2018年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の営業成績
を、すべての重要な点において公正に表示しているものと認める。
意見の基礎
我々は、EU規則第537/2014号、2016年7月23日法および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)に
よってルクセンブルグに適用された国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施し
た。当該規則、法および基準に基づく我々の責任は、当報告書の「財務書類の監査に対する承認された
監査人の責任」で詳述する。また、我々は、CSSFによってルクセンブルグに適用された国際会計士倫理
基準審議会の職業会計士の倫理規程(IESBA規程)および我々による本財務書類の監査に関連する倫理
上の義務に従って本銀行から独立しており、当該倫理上の義務に基づくその他の倫理上の責任を果たし
た。我々は、我々が入手した監査証拠は、我々の意見の基礎を提供するために十分かつ適切なものであ
ると確信している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的判断において、当期の財務書類の監査上最も重要であった事
項をいう。我々は、これらの事項について、財務書類全体に対する監査の観点から、財務書類に対する
監査意見の形成にあたり検討しており、これらの事項に関して個別の意見を提供しない。
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収益認識―未収手数料
監査上最も重要な事項の一つであると判断した 監査における対応方法
理由
我々は、財務書類のうち、「重要な会計方針 我々は、未収手数料認識プロセスを理解した
の要約―注記2.14 収益認識」および「注記 上で、当該プロセスにおける主要な統制につい
21 未収手数料」について言及する。 て検討した。人の手による未収手数料の処理に
2018年12月31日現在の未収手数料は 関連する不備が判明したため、我々は統制信頼
115,660,720米ドルであった。未収手数料は、 性アプローチを用いず、詳細テストと分析的実
主にファンド管理事務、信託業務およびグロー 証手続の組み合わせで構成される監査実証手続
バルカストディ業務から生じている。 に基づいて確証を得た。
原投資対象、合意された条件および提供され 我々は、手数料収入の種類ごとの合計額につ
る業務によって適用される基準およびレートが いて予測を策定し、当該予測額を本銀行により
異なる。 計上された金額と比較した。
本銀行の未収手数料認識プロセスは、人の手 異なる種類の手数料の実例として、
による重大な介入を伴う。 ・我々は、手数料について別途再計算を行うこ
したがって、未収手数料の計算は、関連する とにより未収手数料をテストした。これに
金額が大きく、かつ未収手数料の計算に関し複 は、外部証拠に対する基礎的根拠の修正も含
雑性および運用上のリスクが存在することか まれた。
ら、監査上の主要な事項とみなされる。 ・我々は、爾後の支払に対する手数料の受領を
承認した。
その他の情報
取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、経営者報告書に記載される情報
から構成されるが、財務書類およびそれに対する承認された監査人の報告書を含まない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対し
ていかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関して、我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程において、その他の情
報に、財務書類もしくは我々が監査で入手した知識と重大な不一致があるか、または重大な虚偽記載
があると思われるかについて検討することである。我々が実施した作業に基づき、その他の情報に重
大な虚偽記載があるという結論に達した場合、我々はかかる事実を報告する必要がある。この点に関
し、我々が報告すべき事実はない。
財務書類に対する取締役会およびガバナンス担当者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグにおける法律および規制の要件に
従い本財務書類を作成することおよび公正に表示すること、ならびに不正によるか誤謬によるかを問
わず、重大な虚偽記載のない財務書類を作成するために必要であると取締役会が判断する内部統制に
ついて責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、継続企業としての本銀行の存続能力の評価、継続企業に関
連する事項の開示(該当する場合)および継続企業の前提による会計処理の実施について責任を負
う。ただし、取締役会が本銀行を清算しもしくはその業務を停止する意向を有する場合、またはそう
するより他に現実的な代替方法がない場合を除く。
ガバナンス担当者は、本銀行の財務報告プロセスの監督について責任を負う。
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財務書類の監査に対する承認された監査人の責任
我々の監査の目的は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体として財務書類に重要な虚偽記載
がないかどうかについての合理的な確証を得て、我々の意見を含む承認された監査人の報告書を発行
することにある。合理的な確証は、高い水準の確証であるが、EU規則第537/2014号、2016年7月23日
法およびCSSFによってルクセンブルグに適用されたISAに準拠して行われた監査が、存在するすべての
重要な虚偽記載を常に発見することを確約するものではない。虚偽記載は、不正または誤謬から発生
する可能性があり、個別にまたは全体として、本財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
EU規則第537/2014号、2016年7月23日法およびCSSFによってルクセンブルグに適用されたISAに準拠
した監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家と
しての懐疑心を保持する。我々は、以下の事項も実施する。
-不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽記載のリスクを識別、評
価し、当該リスクに対応した監査手続を立案、実施し、我々の意見の基礎となるに十分か
つ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬
による当該リスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚
偽の言明または内部統制の無効化が伴うことがあるためである。
-状況に照らして適切である監査手続を策定するため、監査に関する内部統制を理解す
る。ただし、これは本銀行の内部統制の有効性について意見を表明するために行うもので
はない。
-取締役会が採用した会計原則の適切性および取締役会が行った会計上の見積りおよび
関連する開示の合理性について評価する。
-取締役会が継続企業の前提による会計処理を実施したことの適切性について、また、入
手した監査証拠に基づき、本銀行の継続企業としての存続能力に重要な疑義を生じさせ
るような事由または状況に関して重要な不確実性が存在するか否かについて結論を下
す。我々は、重要な不確実性が存在するとの結論に至った場合、承認された監査人の報告
書において、財務書類の関連する開示を参照するよう促すか、または当該開示が不十分な
場合には、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、承認された監査人の報告書
の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事由または状況により、
本銀行が継続企業として存続しなくなる可能性がある。
-財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む。)ならびに財務書類が基礎と
なる取引および事由を適正に表示しているかを評価する。
我々は、ガバナンス担当者と、特に、計画した監査の範囲およびその実施時期ならびに監査上の重
要な発見事項(監査の過程で我々が発見した内部統制の重要な不備を含む。)に関して協議する。
また、我々はガバナンス担当者に対し、独立性に関する関連する倫理上の義務を遵守している旨を
書面で伝え、我々の独立性および(該当する場合)関連する予防手段に影響を与えると合理的に考え
られるすべての関係およびその他の事項を伝達する。
我々は、ガバナンス担当者に伝達した事項のうち、当期の財務書類の監査上最も重要であった事
項、すなわち監査上の主要な事項を決定する。我々は、法律または規則により当該事項の公表が認め
られない場合を除き、当該事項を当報告書に記載する。
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その他の法律および規制の要件に関する報告
我々は、2018年3月9日に取締役会によって、承認された監査人に任命され、これまでの更新および
再任を含む我々の連続する監査契約期間は44年間である。
経営者報告書は、本財務書類と整合しており、法的要件に従い作成されたものである。
我々は、監査業に関するEU規則第537/2014号で言及される禁止対象の非監査業務を提供しておらず、
監査を行う上で我々が引き続き本銀行から独立していることを確認する。
デロイト・オーディット、承認された監査法人
〔署名〕
マルティン・フローネ、承認された監査人
パートナー
2019年3月8日
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To the Board of Directors of
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
287-289, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the Audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &BANKING
(LUXEMBOURG) S.A. (the“Bank”), which comprise the balance sheet as at December 31, 2018,
and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the annual accounts,
including asummary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts present fairly, in all material respects,
the financial position of the Bank as at December 31, 2018 and the results of its operations
for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation No 537/2014, the Law of July 23,
2016 and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Our responsibilities under those
Regulation, Law and standards are further described in the“Responsibilities of the Réviseur
d'Entreprises Agréé for the Audit of the annual accounts”section of our report. We are also
independent of the Bank in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit
of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those
ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide abasis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the annual accounts of the current period. These matters were
addressed in the context of the audit of the annual accounts as awhole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide aseparate opinion on these matters.
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Revenues recognition — Commission receivable
Why the matter was considered to be one of most
How the matter was addressed in the audit
significant in the audit
We refer to Summary of significant accounting We obtained an understanding of the commission
policies -Note 2.14 -Revenue Recognition and receivable recognition process, and we
Note 21 on Commission Receivable of the annual reviewed key controls in the process. Due to
accounts. deficiencies identified related to the manual
processing of commission receivable, we did
Commission receivable amounted to USD
not use acontrol reliance approach and our
115,660,720 as of December 31, 2018.
assurance was obtained based on substantive
Commission receivable mainly derives from
audit procedures, consisting of acombination
fund administration, fiduciary and global
of tests of details and substantive analytical
custody operations.
procedures.
Different underlying bases and rates are
We developed expectations for the aggregate
applicable depending on the underlying
amounts per type of commission income and we
investments, agreed terms and services
compared the expectations to the amounts
provided.
recorded by the Bank.
The process of commission receivable
For asample of the different types of
recognition for the Bank includes significant
commissions:
manual interventions.
・we tested commission receivable by
performing independent recalculation of
Accordingly, the calculation of commission
the commissions. This also included the
receivable are considered to be akey audit
reconciliation of the underlying basis to
matter due to the significance of the amounts
external evidence;
involved, combined with the complexity and
・we agreed the receipt of the commissions
operational risk associated with determining
to subsequent payments.
the calculation of the commission receivable.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the management report but does not include the annual
accounts and our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise
appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is amaterial misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors and Those Charged with Governance for the annual
accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the
annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as
the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the
Bank's ability to continue as agoing concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative
but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting
process.
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual
accounts as awhole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue areport of the Réviseur d'Entreprises Agréé that includes our opinion. Reasonable
assurance is ahigh level of assurance, but is not aguarantee that an audit conducted in
accordance with the EU Regulation No 537/2014, the Law of July 23, 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect amaterial misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
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As part of an audit in accordance with the EU Regulation No 537/2014, the Law of July 23,
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide abasis for our
opinion. The risk of not detecting amaterial misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis
of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether amaterial uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's
ability to continue as agoing concern. If we conclude that amaterial uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé to the
related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as agoing concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in amanner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with astatement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the annual accounts of the current period and
are therefore the key audit matters. We describe these matters in our report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter.
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We have been appointed as Réviseur d'Entreprises Agréé by the Board of Directors on March 9,
2018 and the duration of our uninterrupted engagement, including previous renewals and
reappointments, is 44 years.
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in
accordance with legal requirements.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation No
537/2014, on the audit profession were not provided and that we remain independent of the
Bank in conducting the audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé
Martin Flaunet, Réviseur d'Entreprises Agréé
Partner
March 8, 2019
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は管理会社が別
途保管している。
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