ソニー株式会社 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | ソニー株式会社 |
提出先 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
ソニー株式会社(E01777)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月25日
【届出者の氏名又は名称】 ソニー株式会社
【届出者の住所又は所在地】 東京都港区港南1丁目7番1号
【最寄りの連絡場所】 同上
【電話番号】 03-6748-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 松岡 直美
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 ソニー株式会社
(東京都港区港南1丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、ソニー株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注7) 本書の提出にかかる公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定めら
れた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情
報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of
1934。その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項
及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に
沿ったものではありません。
(注8) 本公開買付けに関するすべての手続は、特段の記載がない限り、すべて日本語において行われるものとしま
す。本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語
の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注9) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及
び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知もしくは未
知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示
的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連者は、「将来に関する記述」
として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本書
中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、
法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連者は、将来の事象や状況を反映するため
に、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。
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ソニー株式会社(E01777)
訂正公開買付届出書
(注10) 公開買付者、公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー並びに公開買付代理人(これらの
関連者を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他
適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則14e-5(b)の要件に従い、対象者の株式を
自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買
付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。
そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者のウェブサイト(又は
その他の開示方法)においても英文で開示が行われます。
(注11) 本公開買付けは、対象者の株式等に対して公開買付者により行われます。公開買付者及び対象者の取締役そ
の他の役員の過半数は米国外の居住者であり、公開買付者、対象者及びそれらの取締役その他の役員の資産
のほとんどは米国外に存在するため、米国の連邦又は州の証券関連法の民事責任に関する規定を根拠とした
米国の裁判所の判断又は日本国外の裁判所で取得された類似の判断に基づいて、公開買付者、対象者及びそ
れらの取締役その他の役員に対する執行を行うことは困難である可能性があります。米国の連邦又は州の証
券関連法のみを根拠とした民事責任は、日本の裁判所において訴訟を提起するか米国の裁判所の判断の執行
を求めるかにかかわらず、日本の裁判所に認められない可能性があります。
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ソニー株式会社(E01777)
訂正公開買付届出書
1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年5月20日付で提出いたしました公開買付届出書(2020年6月5日付で提出いたしました公開買付届出書の訂正
届出書により訂正された事項を含みます。)の記載事項の一部につきまして、対象者が2020年6月25日付で事業年度第
16期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)に係る有価証券報告書を提出したこと、また、このことに伴い記載
事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付
届出書の訂正届出書を提出するものです。
2【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第5 対象者の状況
4 継続開示会社たる対象者に関する事項
(1)対象者が提出した書類
① 有価証券報告書及びその添付書類
Ⅱ 公開買付 届 出書の添付書類
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第5【対象者の状況】
4【継続開示会社たる対象者に関する事項】
(1)【対象者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
(訂正前)
事業年度 第14期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第15期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月25日関東財務局長に提出
事業年度 第16期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月25日関東財務局長に提出 予定
(訂正後)
事業年度 第14期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第15期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月25日関東財務局長に提出
事業年度 第16期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月25日関東財務局長に提出
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
対象者が2020年6月25日付で事業年度第16期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)に係る有価証券報告書を
関東財務局長に提出したため、府令第13条第1項第12号の規定による書面を本書に添付いたします。
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