ナカバヤシ株式会社 内部統制報告書 第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
ナカバヤシ株式会社(E00679)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 ナカバヤシ株式会社
【英訳名】 NAKABAYASHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 湯 本 秀 昭
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】
大阪府大阪市中央区北浜東1番20号
(大阪本社ビル建替えのため一時移転し、実際の業務は下記の場所で
行っております。)
大阪府大阪市城東区中央2丁目1番23号
【縦覧に供する場所】
ナカバヤシ株式会社東京本社
(東京都板橋区東坂下二丁目5番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ナカバヤシ株式会社(E00679)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役湯本秀昭は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整
備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに
財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 2007年2
月15日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内
外の環境の変化等には必ずしも対応しない場合があるなど、限界を有しております。このため、財務報告に係る内部
統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行
い、その結果を踏まえ、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選
定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上
の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす金額的及び質的影響
の重要性の観点から必要な範囲を決定しており、すべての事業拠点を対象として行った全社的な内部統制の評価結果
を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、決算・財務報告に係る業務プロセスのうち全社的な観点で評
価することが適切なものは、すべての事業拠点を評価の対象とし、それ以外の業務プロセスは、前連結会計年度の売
上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達し
ている4事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大
きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、見
積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスなど財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセ
スについては、個別に評価対象に追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2020年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いた
しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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