株式会社アプラスフィナンシャル 内部統制報告書 第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社アプラスフィナンシャル |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アプラスフィナンシャル(E03697)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 株式会社アプラスフィナンシャル
【英訳名】 APLUS FINANCIAL Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清水 哲朗
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号
【縦覧に供する場所】 株式会社アプラスフィナンシャル 東京本部
(東京都千代田区外神田三丁目12番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社アプラスフィナンシャル(E03697)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長清水哲朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用の責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制
を整備および運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することにより、その目的を
合理的な範囲で達成しようとするものであり、このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。
当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を
及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の
有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社および連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の
重要性を考慮し、当社および連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価を踏まえ、業務プロセスに
係る内部統制の評価範囲を決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的および質的影響の重要性を考慮し、
全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、前連結会計年度の営業収益を指標とし、概ね3/4を基準として、業務プロ
セスの複雑性、損失発生の可能性などから、重要な事業拠点を選定し、それらの事業拠点における重要な勘定科目に
ついて、資産科目、負債科目、営業収益科目の合計額が、それぞれ資産合計額、負債合計額、営業収益の概ね3/4
を超えることを目処として選定し、当該勘定科目に係る業務プロセスを評価対象といたしました。
さらに、財務報告への影響を勘案して、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスにつ
いても個別に評価対象に追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記評価手続を実施した結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断
いたしました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
2/2