フィンランド地方金融公社 有価証券届出書(参照方式)

提出書類 有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 フィンランド地方金融公社
カテゴリ 有価証券届出書(参照方式)

                     EDINET提出書類
                   フィンランド地方金融公社(E06087)
                    有価証券届出書(参照方式)
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2020年6月26日

  【発行者の名称】        フィンランド地方金融公社

          (Municipality   Finance  Plc)
  【代表者の役職氏名】        Martin Svedholm

          Manager,  Funding
          (資金調達部マネージャー)
          Matti Kanerva

          Senior Legal Counsel
          (上級法律顧問)
  【代理人の氏名又は名称】        弁護士 田 中  収

  【住所】        東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

          アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】        03-6775-1000

  【事務連絡者氏名】        弁護士 田 中  収

  【住所】        東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

          アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】        03-6775-1025

  【縦覧に供する場所】        該当なし

  注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。

            フィンランド地方金融公社
   「発行者」または「公社」……………………………
            (Municipality   Finance  Plc)
            フィンランド地方政府保証機構
   「保証者」または「地方政府保証機構」……………
            (The Municipal  Guarantee  Board)
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  第一部【証券情報】
  第1【募集債券に関する基本事項】

  該当事項なし。
  第2【売出債券に関する基本事項】

  1【売出要項】
  【売出人】
      会社名          住所

    SMBC日興証券株式会社         東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

          フィンランド地方政府保証機構保証付

        フィンランド地方金融公社     2025年7月16日満期   円建 早期償還条項付
  【売出債券の名称】
          ETF転換債券(日経225連動型上場投資信託)
           (以下「本債券」という。)(注1)
  【記名・無記名の別】     無記名式   【券面総額】      50億円(予定)(注2)

  【各債券の金額】    100 万円(注3)  【売出価格】      額面金額の100%

            額面金額に対して、

            (ⅰ) 2020年7月16日(当日を含む。)から2020年10月

            16日(当日を含まない。)までの期間:
             年(未定)%(年1.00%以上年5.00%以下を仮条
             件とする。)
            (ⅱ) 2020年10月16日(当日を含む。)から償還期限ま

            たは(場合により)   早期償還日  (いずれも当日を
            含まない。)までの期間:
      50億円(予定)
  【売出価格の総額】       【利率】
      (注2)
            (イ) 利率判定評価日の対象ETF終値が、利率判定
             水準以上である場合
             年(未定)%(年1.00%以上年5.00%以下を
             仮条件とする。)
            (ロ) 利率判定評価日の対象ETF終値が、利率判定

             水準未満である場合
             年0.10%
            (注2)(注4)

      2025 年7月16日       2020 年7月9日から

  【償還期限】      【売出期間】
      (注5)       2020 年7月15日まで(注6)
      2020 年7月17日

  【受渡期日】
      (注6)
      売出人の日本における本店     、各支店および各営業部店ならびに下記       (注8)に記載の金融商品

  【申込取扱場所】
      取引業者ならびに   金融機関および金融商品仲介業者の営業所または事務所         (注9)
  (注1) 本債券は発行者の債券発行プログラム(Programme          for the Issuance  of Debt Instruments)(以下「債券発

   行プログラム」という。)に基づき、      2020 年7月16日  (以下「発行日」という。)(注6)に発行され        、売出人と
   同一グループ会社である英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社により引受けられ              る。本債券が金融商品取
   引所に上場される予定はない。
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  (注2) ユーロ市場で募集される本債券の券面総額は50億円(予定)である。
   本債券の券面総額および売出価格の総額は、上記仮条件に基づく本債券の需要状況を勘案した上で決定され
   る。したがって、最終的な券面総額および売出価格の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。
   また、利率は上記の仮条件と相違する可能性がある。
   本債券に関する予定および未定の発行条件は、需要動向を勘案したうえで、2020年7月上旬に調印される予定
   の最終条件書により決定される予定である。
  (注3) 本債券についての申込単位は、500万円以上100万円の整数倍とする。
   本債券の償還は、下記「3     償還の方法(2)満期における償還」に従い、額面金額の支払、または対象ETF受
   益権の交付および現金調整額(もしあれば)の支払により償還される。対象ETF受益権および現金調整額の定
   義については、下記「3 償還の方法(2)満期における償還(ホ)定義」をそれぞれ参照のこと。
   本債券の償還が額面金額の支払によってなされるかまたは          対象ETF受益権  および/または   現金調整額(もしあ
   れば) の受渡しによってなされるかは、      対象ETF受益権   の相場(かかる相場には上下動がある。)の変動に
   よって左右される。申込人は、     対象ETF受益権  の相場の変動によるリスクおよび      対象ETF受益権  の相場の変動に
   よって本債券の償還の方法に差異が生じることを理解し、かかるリスクに堪え得る場合に限り、本債券への投
   資を行うべきである。また、     対象ETF受益権  の発行会社については    下記 「第三部  保証会社等の情報 第2    保
   証会社以外の会社の情報」を参照のこと。
  (注4)  利率判定評価日、対象ETF終値および利率判定水準の定義については、下記「             3 償還の方法 (2)   満期におけ
   る償還 (ホ)定義  」を、 早期償還日  の定義については、下記「3 償還の方法(1)        強制早期償還  」を、 それ
   ぞれ参照のこと。
  (注5) 本債券は、下記「3 償還の方法(1)強制早期償還」に記載するとおり、関連ある早期償還日に強制早期償還
   される可能性がある。なお、その他の早期償還については下記「3 償還の方法(3)税制変更による期限前
   償還」および「11 その他」を参照のこと。
  (注6) 一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日のいずれ
   かまたはすべてを概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある。
  (注7) 本債券につき、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者(以下
   「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
   なお、発行者は、債券発行プログラムに対し、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディー
   ズ」という。)より2020年5月14日付で(P)Aa1の格付を、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」とい
   う。)より2020年5月18日付でAA+の格付を、それぞれ取得しているが、これらの格付は直ちに債券発行プログ
   ラムに基づき発行される個別の債券に適用されるものではない。ムーディーズは従来、債券発行プログラムに
   最終格付を付与してきたが、プログラム格付が最終的なものではないということをより適切に表すため、債券
   発行プログラムには予備格付を付与することとしている。ムーディーズの予備格付には、格付の前に(P)が付
   加される。
   ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されてい
   ない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、
   金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項にかかる情報の公表も義務付けられてい
   ない。
   ムーディーズ  および S&P については、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパ
   ン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社
   (登録番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、イン
   ターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホーム
   ページ(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録
   業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」および
   S&P グ ロ ー バ ル ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
   (https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付
   け情報」(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されて
   いる「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
  (注8) 売出人は、金融商品取引業者ならびに金融商品取引法第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関および
   同法第66条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託す
   ることがある。
  (注9) 本債券の申込みおよび払込みは、本債券の各申込人が、売出人に開設する外国証券取引口座に適用される外国
   証券取引口座約款に従ってなされる。売出人に外国証券取引口座を開設していない各申込人は、これを開設し
   なければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人から申込人に対し外国証券取引口座
   約款の写しが交付される。同約款の規定に従い、申込人に対する本債券の券面の交付は行われない。
  (注10) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録
   されておらず、今後登録される予定もない。証券法上登録義務を免除されている一定の取引において行われる
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   場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、合衆国人の計算で、もしくは合衆国人のために、本
   債券の勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーションSに
   より定義された意味を有する。
   本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる
   場合を除き、合衆国もしくはその属領において、または合衆国人に対し、本債券の勧誘、売付けまたは交付を
   行ってはならない。本段落の用語は、アメリカ合衆国1986年内国歳入法および同法に基づく規則により定義さ
   れた意味を有する。
  【売出しの委託契約の内容】

  該当なし。
  【債券の管理会社】

  該当なし。
  財務代理人
       本債券の財務代理人(以下「財務代理人」という。)

     会社名          住所
  シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店
          連合王国 ロンドン E14     5LB カナリー・ワーフ、カナダ・ス
  (Citibank,  N.A., London Branch)
          クエア、シティグループ・センター
          (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf, London
          E14 5LB, United Kingdom)
  【振替機関】

  該当なし。
  【財務上の特約】

  担保設定制限については、下記「5      担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
  債務不履行に基づく期限の利益喪失については、下記「11          その他」を参照のこと。
  2【利息支払の方法】

  各本債券の利息は、下記「適用利率の決定」の記載に従い決定される利率(年率)で、発行日である2020年7月16日
  (当日を含む。)からこれを付し、2020年10月16日を初回として毎年1月16日、4月16日、7月16日および10月16日(以
  下それぞれ「利払期日」という。)に、発行日または直前の利払期日(当日を含む。)から当該利払期日(当日を含
  まない。)までの期間(以下それぞれ「利息期間」という。)について後払いする。
  適用利率の決定

  本債券の利率は以下に従って決定される。
  (1)  固定利率:2020年7月16日(当日を含む。)から2020年10月16日(当日を含まない。)までの期間(以下「固定
   利息期間」という。)については、年(未定)%(年1.00%以上年5.00%以下を仮条件とする。)。すなわち、額
   面金額100万円の各本債券につき、2020年10月16日に、その日(当日を含まない。)までの利息として、(未定)
   円が後払いされる。
  (2)  変動利率:2020年10月16日(当日を含む。)から満期償還日(下記「3 償還の方法               (2)満期における償還    」
   に定義される。)(当日を含まない。)までの期間(以下「連動利息期間」という。)については、2021年1月16
   日を初回とし満期償還日を最終回とする利払期日(以下「連動利払期日」という。)に、各連動利払期日(当日を
   含まない。)までの3ヵ月間の期間についての利息(以下「連動利息額」という。)が後払いされる。各利息期間
   に適用される利率および各連動利払期日に支払われる額面金額100万円の各本債券の利息額は、計算代理人(下記
   「3 償還の方法   (2) 満期に おける 償還 (ホ)定義  」に定義される。)の単独かつ完全なる裁量により以下に
   従って決定される。
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   (ⅰ) 関連する  連動 利払期日直前の利率判定評価日の対象ETF終値が利率判定水準と等しいかそれを上回る場合、
   かかる連動利払期日(当日を含まない。)に終了する利息期間に適用される利率は、年(未定)%(年1.00%
   以上年5.00%以下を仮条件とする。)とし、かかる連動利払期日に支払われる連動利息額は、各本債券につ
   き、(未定)円とする。
   (ⅱ) 関連  する 連動利払期日直前の利率判定評価日の対象ETF終値が利率判定水準を下回る場合、かかる連動利払

   期日(当日を含まない。)に終了する利息期間に適用される利率は、年0.10%とし、かかる連動利払期日に支
   払われる連動利息額は、各本債券につき、250円とする。
  利払期日が営業日(以下に定義される。)にあたらない場合には、翌営業日を利払期日とする。なお、かかる利払

  期日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。
  「営業日」とは、ロンドンおよび東京において商業銀行および外国為替市場が営業を行い支払の決済を行っている
  日(土曜日および日曜日を除く。)で、かつTARGET営業日(以下に定義される。)にあたる日をいう。
  「TARGET営業日」とは、TARGET2(以下に定義される。)またはその承継者がユーロによる支払の決済を行っている
  日をいう。
  「TARGET2」とは、欧州自動即時グロス決済支払システム(Trans-European               Automated  Real-Time  Gross
  Settlement  Express  Transfer  payment  system)で、単独共有プラットフォーム(single         shared platform)を利用
  し、2007年11月19日に開始したものをいう。
  本債券はその最終の償還の日以降は利息を付さない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず、償還金額の

  支払が不当に留保または拒絶された場合はこの限りではない。かかる場合、本債券には、(ⅰ)当該本債券に関してそ
  の受領日までに期限の到来している金額の総額が、当該本債券の所持人(以下「本債権者」という。)によりもしく
  はかかる所持人のために受領された日、または(ⅱ)財務代理人が、本債権者に対して、本債券に関して以下に記載す
  る通知日の5日後の日までに期限の到来する金額の総額を財務代理人が受領したことを通知した日から5日後の日(そ
  の後に支払の不履行があった場合を除く。)の、いずれか早い方の日まで、本項に従って(判決の前後とも同様に)
  継続して利息が発生するものとする。
  上記「 適用利率の決定   」に規定される利息額が適用されていないすべての期間について、各本債券につき支払われ
  る利息の金額は、各本債券の額面金額に、該当する期間に応じて上記に記載の利率を乗じて得られた金額に、下記の
  算式に基づき当該期間(以下「計算期間」という。)の日数を360で除して得られた商を乗じることにより計算される
  (1円未満を四捨五入して日本円の整数値まで求める。)。
        [360 × (Y2 - Y1)] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1)

    日数計算  =
             360
  上記の算式において、

  「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
  「Y2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
  「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
  「M2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
  「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の場合、D1は30に
  なる。
  「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31で
  あり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
  ただし、計算期間の日数は、計算期間の初日(当日を含む。)から計算期間の末日(当日を除く。)までを計算す
  る。
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  3【償還の方法】
  (1)  強制早期償還
  いずれかの早期償還評価日(以下に定義される。)において、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量で、対象ETF
  終値が早期償還判定水準(以下に定義される。)と等しいかそれを上回ると決定した場合、当該早期償還評価日の直
  後の早期償還日において、本債券は、そのすべて(一部のみは不可。)が、額面金額にて償還される(以下「強制早
  期償還」という。)。
  強制早期償還が決定され次第、計算代理人はかかる決定を発行者および財務代理人に速やかに通知する。財務代理
  人は計算代理人より通知を受領次第、下記「10 公告の方法」に従って本債権者に対し同様の内容を速やかに通知す
  る。
  計算代理人の強制早期償還の前記当事者への通知の懈怠は、強制早期償還の発生および効果の有効性に影響しな
  い。ただし、これは、計算代理人の前記当事者への通知義務を減免するものではない。
   本書中において、下記の用語は、以下の意味を有する。

   「早期償還日  」とは、      2020 年10月16日  (当日を含む。)から2025年4月16日(当日を含
           む。)までの各   利払期日  をいう。  早期償還日が営業日にあたらな
           い場合には、翌営業日を早期償還日とする。
   「早期償還評価日」とは、        評価日(下記「(2)    満期における償還(ホ)定義」に定義され

           る。)の(ⅱ)に定義される日をいう。
   「早期償還判定水準」とは、        当初価格(下記「(2)    満期における償還(ホ)定義」に定義さ

           れる。)の105.00%に相当する金額をいう       (ただし、小数第3位を
           四捨五入して第2位まで求める。)      。
  (2)  満期における償還

  (イ) 満期償還
   (a)  本債券が早期償還されず、また、買入消却されない限り、本債券は、2025年7月16日(以下「満期償                 還日」と
   いう 。)に、計算代理人    の単独かつ完全なる裁量    により以下のとおり決定される方法において、償還される
   (以下「  満期償還額  」という。)。満期償還日が営業日にあたらない場合には、翌営業日を満期償還日とす
   る。なお、かかる満期償還日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は行われない。
    (ⅰ)  ノックイン事由   (以下「(ホ)定義」に定義される。)       が発生していない   場合、 満期償還額は  額面金

    額100万円の各本債券につき、100万円
    (ⅱ)  ノックイン事由が発生した場合、額面金額100万円の各本債券につき、満期償還額は償還口数(以下
    「(ホ)定義」に定義される。)の対象ETF受益権の交付および/または            現金 調整額(もしあれば)の支
    払となる。
   (b)  上記(イ)(a)(   ⅱ)に該当する場合、受渡代理人(下記「(ホ)       定義」に定義される。)は、発行者に代わり、

   本債権者に対し、クリアランス・システム(下記「(ホ)          定義」に定義される。)を通じ、満期償還日または
   (満期償還日  が営業日または   クリアランス・システム営業日(下記「(ホ)        定義」に定義される。)に該当しな
   い場合は)  クリアランス・システム営業日である直後の営業日(以下「交付期日」という。)              に、 償還口数  の
   対象ETF受益権を交付する。受渡代理人がその単独かつ完全な裁量により、受渡混乱事由               (以下「(ホ)定義」
   に定義される。)   が満期償還日  に発生していると決定した場合、      償還口数  の対象ETF受益権の交付は、     満期償還
   日直後の受渡混乱事由のない日まで延期される(ただし、         満期償還日  後8クリアランス・システム営業日間に受
   渡混乱事由が発生しない日がある場合に限る。)。         満期償還日  後8クリアランス・システム営業日間のいずれの
   日にも受渡混乱事由が発生している場合には、(ⅰ)発行者または発行者に代わり受渡代理人は、その単独かつ
   完全な裁量により、当該8クリアランス・システム営業日目の日に、            償還口数  の対象ETF受益権を商業的に合理
   的な他の方法により合理的な期間内の日において交付することができるか否かを決定し、かかる決定を計算代
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   理人に通知し、さらに(ⅱ)(x)交付できると決定した場合、受渡代理人は、受渡代理人が決定した方法および日
   時にて本債権者に対し    償還口数  の対象ETF受益権を発行者に代わり交付し、または(y)交付できないと決定した
   場合、各本債券に関する    償還口数  の対象ETF受益権の交付    および 現金 調整額(もしあれば)    の支払に代えて、発
   行者は、受渡代理人が計算代理人に上記(ⅰ)に基づきかかる決定を通知した日現在の(イ)(a)(                ⅱ)に基づき交付
   される 償還口数  の対象ETF受益権   および 現金 調整額(もしあれば)    の公正な市場価額に等しい額から関連する当
   該ヘッジ契約の解除または変更につき発行者が負担した費用を差し引いた額(計算代理人がその単独かつ完全
   な裁量により決定する。)を、日本円で現金により支払うことにより本債券のすべてを償還する。かかる現金
   償還は合理的期間内の計算代理人により決定された日に行われる。
    かかる交付期日   が満期償還日または本書記載の本債券の償還後に到来する場合、本債権者は本債券につき利
   息その他を問わず追加の支払を受けることはできず、それらに関し発行者、受渡代理人および/または計算代理
   人にいかなる債務も発生しない。
   (c)  (イ)(a)(  ⅱ)または(イ)(b)の規定にかかわらず、ただし、下記の規定に従い、計算代理人が最終評価日(下

   記「(ホ)  定義」に定義される。)において、その単独かつ完全な裁量により           、一切の理由(対象ETF    受益権の
   市場の流動性の欠如を含むが、これに限らない。)のため          上記(イ)(a)(  ⅱ)に従い 受渡代理人が発行者に代わり
   交付期日に本債権者に対し     償還口数  の対象ETF受益権を交付することができないと決定した場合、発行者は、各
   本債券に関する   償還口数  の対象ETF受益権の交付および     現金調整額  (もしあれば)の支払に代えて、計算代理人
   がその単独かつ完全な裁量により決定する、        かかる非流動性を考慮に入れた     最終評価日現在の(イ)(a)(     ⅱ)に基
   づき交付されるべき   償還口数  の対象ETF受益権および    現金調整額  (もしあれば)の公正な経済価値に等しい額
   を、本債権者  に対しその保有する本債券の金額に応じて       日本円で現金により支払うことにより満期償還日に本
   債券のすべてを償還する。本債券の要項に基づき、関係事項の通知が本債権者に対し事前になされるものとす
   る。
   (d)  (イ)(a)(  ⅱ)に基づき  償還口数  の対象ETF受益権の交付を受けるために、本債権者は、         確認書を、ユーロクリ

   ア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)または             クリアストリーム・バンキング・
   エス・エイ・ルクセンブルク(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)               (場合による。)に対
   し交付するものとし、またその写しを受渡代理人に送付する。
    確認書 は以下に従うものとする。
    (ⅰ) 本債権者の氏名および住所を明記すること。
    (ⅱ) かかる  確認書 の対象となる本債券の数および本債券が借記されるユーロクリアまたはクリアストリー
    ム・ルクセンブルク(場合による。)の本債権者の口座番号を明記すること。
    (ⅲ) 交付期日に本債券を本債権者の口座に借記するよう、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセ
    ンブルク(場合による。)に対し取消不能の形で指図、授権すること。
    (ⅳ) (A) 償還口数の対象ETF受益権を譲渡証書の方式により譲渡することを発行者が選択した場合、譲渡
     証書上に記入される者の氏名および住所、ならびに当該譲渡証書の送付先の銀行、ブローカーその
     他の者の名称および所在地を明記すること、または
       (B)   償還口数  の対象ETF受益権の電子的な方法による交付により譲渡することを発行者が選択した場
     合、当該対象ETF受益権の送付先の銀行、ブローカーその他の者の名称および所在地を明記するこ
     と。
    (ⅴ) 本項に基づく本債券の決済のために現金による調整額を含む現金が入金される、ユーロクリアまたは
    クリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)の本債権者の口座番号を明記すること。
    (ⅵ) 関係する行政手続または法的手続において必要な場合かかる           確認書 の提出を授権すること。
    疑義を避けるために付言すれば、「      確認書 」は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセン
   ブルクが随時本債権者に要求するその他の様式による通知も含む。この場合、ユーロクリアおよび/またはク
   リアストリーム・ルクセンブルクは、本債権者に対し、必要な通知の様式を通知し、かかる通知に含まれる情
   報と上記通知における情報との差異の有無についても通知する。
    確認書 は、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)によるその受領以降は
   撤回することができない。当該通知の交付以後、本債権者は本債券を譲渡することができない。本債権者から
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   の当該通知の受領以後、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)は、本債権
   者として当該通知に記載されている者がその記録上当該本債権者であることを確認する。
    確認書 が適切に記入されておらず、かつ交付されない場合は、当該           確認書 は無効として扱われることがあ
   る。本項に基づく当該通知が適切に記入され、交付されたとの判断は、            受渡代理人との協議後、    ユーロクリア
   またはクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)により行われ、当該決定は最終であり発行者およ
   び本債権者を拘束する。
    本項の規定に従い、本債権者が     確認書 に明記した銀行、ブローカーその他の者に対する        償還口数の  対象ETF受
   益権の譲渡証書の交付または     償還口数の  対象ETF受益権の電子的な方法による交付は、本債権者のリスク負担に
   より行われる。
    (イ)(a)(ⅱ)に基づく   償還口数  の対象ETF受益権の交付は、当該     確認書 が満期償還日の4営業日前の日(または
   ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクがその都度指定するその他の営業日)以前に交付され
   ている場合に限り、   満期償還日または(満期償還日が営業日またはクリアランス・システム営業日でない場合
   は)クリアランス・システム営業日である翌営業日に         、クリアランス・システムを通じて行われる。本債権者
   が確認書 を当該営業日以前にユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)に交付
   しなかった場合には、譲渡証書または      償還口数  の対象ETF受益権は、    満期償還日  の後速やかに  (その場合、交付
   が行われる日を交付期日とする。)      当該本債権者に交付され、かかる交付は当該本債権者のリスク負担により
   行われる。疑義を避けるために付言すれば、満期償還日後に当該交付が行われる場合にも、本債権者は、利息
   その他を問わずいかなる支払も受けることはできない。
   (e)  発行者および受渡代理人のいずれも、本債権者または本債権者に代わり行為する銀行、ブローカー                 または そ

   の他の者を対象ETF受益権の名簿上の実質所有者として記載すること、または記載せしめることに対し一切の義
   務を負わない。
    上記(イ)(d)に基づく譲渡証書または償還口数の対象ETF受益権の交付後、本債権者以外の者が引続き償還口
   数の対象ETF受益権の実質所有者として関連ある振替機関または関連ある口座管理機関の関連名簿に記載されて
   いる期間(以下「移行期間」という。)について、発行者およびその他発行者を代理する者のいずれも、                  (ⅰ)
   その者が当該償還口数の対象ETF受益権の実質所有者として受領した書簡、証書、通知、回状、配当その他種類
   を問わず他の書類もしくは支払を、本債権者もしくは本債権者の後の当該償還口数の対象ETF                受益権の実質所
   有者に対し引渡し、もしくは引渡すようにさせる義務、         (ⅱ) 移行期間中、当該対象ETF受益権に付随する一切の
   権利を行使し、もしくは行使せしめる義務、または         (ⅲ) 移行期間中、その者が当該償還口数の対象ETF受益権の
   実質所有者として記載されていることにより直接もしくは間接的に本債権者もしくは本債権者の後の当該償還
   口数の対象ETF受益権の実質所有者が被った損失もしくは損害に関する当該本債権者もしくは当該実質所有者に
   対する責任を一切負わない。
    発行者は、償還口数の対象ETF受益権に関して付与される権利について、償還口数の対象ETF受益権が本取引
   所(下記「(ホ)   定義」に定義される。)において最初に権利落ちで取引された日が、交付期日以前であった場
   合、または(交付期日より後の場合)本債権者に実際に償還口数の対象ETF受益権が交付される日以前であった
   場合、本債権者その他の者に対し義務を負わない。
  (ロ) 潜在的調整事由、合併事由、国有化、上場廃止および支払不能事由

   (a)  計算代理人の決定する潜在的調整事由(下記「(ホ)         定義」に定義される。)の発生に基づき、計算代理人
   は、その単独かつ完全な裁量により、当該潜在的調整事由が対象ETF受益権の理論価値を希薄化または凝縮化す
   る効果を有するか否かを判断し、かかる希薄化または凝縮化が生じると判断した場合には、計算代理人は(ⅰ)
   かかる希薄化または凝縮化を適切に反映するように、計算代理人がその単独かつ完全な裁量により決定すると
   ころに従い、関連する水準、償還口数、単元未満口数(下記「(ホ)           定義」に定義される。)、     現金調整額  およ
   び/または  その他の関連する数値    を調整し、かつ(ⅱ)当該調整の効力発生日を決定する。
   (b) 最終評価日または最終評価日より前の日に       対象ETF受益権に関し合併事由(下記「(ホ)        定義」に定義され

   る。)が発生した場合には、     (x) 計算代理人は、(ⅰ)当該合併事由の本債券に対する経済的影響を考慮して、
   本債券の償還、決済、支払もしくはその他の条件について当該調整(対象ETF受益権に関係するボラティリ
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   ティーの変動、予想配当もしくは予想分配金、貸株率または流動性を考慮した調整を含む。)(かかる調整
   は、対象ETF受益権に関するオプションが取引されている取引所において、当該オプション取引に対して、かか
   る合併事由についてなされる調整を参照して決定することができるが、その義務はない。)               を行うことを、そ
   の単独かつ完全なる裁量により決定し      、かつ(ⅱ)当該調整の効力発生日を決定       するか、または、(y)計算代理
   人が上記(x)に基づいて行う当該調整が商業的に合理的な結果をもたらさないと決定した場合には、                 本債券
   は、3営業日以上20営業日以内の通知を行うことにより、計算代理人がその単独の裁量により誠実に決定する、
   かかる合併事由を考慮に入れた本債券の公正な経済的価値に等しい額から関連する当該ヘッジ契約の解除また
   は修正につき発行者が負担した費用を差し引いた額で償還される。
   (c) 最終評価日または最終評価日より前の日に       、対象ETF受益権に関し国有化、上場廃止または支払不能          事由

   (それぞれ下記「(ホ)    定義」に定義される。)    が発生している場合、    発行者は、  3営業日以上20営業日以内の
   通知を行うことにより、(ⅰ)     計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する、かかる国有化、上場廃
   止または支払不能事由(場合による。)を考慮に入れた本債券の公正な経済的価値に等しい額から発行者が関
   連するヘッジ契約の解除または修正をなすために負担した費用を控除した額を、本債権者に対しその保有する
   本債券の金額に応じて日本円で現金により支払うことにより、または、            (ⅱ) 償還口数の対象ETF受益権の交付お
   よび本書日付現在の本取引所において取引可能な対象ETFの最小数である1取引単位に満たない対象ETF受益権の
   時価総額に等しい現金による調整金額(計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する。)の支払に
   より、本債券のすべてを償還する。
   (d)  計算代理人は、可及的速やかに、本(ロ)に基づき行われるあらゆる決定および/または調整の詳細を発行

   者、財務代理人および受渡代理人に通知する。当該詳細についての本債権者に対する通知は財務代理人により
   本債券の要項に従って行われる。
  (ハ) 対象ETF受益権の価格の訂正

   本取引所で公表され、本債券に基づく何らかの計算または決定を行う際に用いる価格がその後訂正され、その訂
   正が当初の公表日中に本取引所により公表され、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により、当該計算または
   決定によって決定された本債券に関する支払の調整が実行可能であると決定する場合、計算代理人は、単独かつ完
   全なる裁量により、適切であると決定した当該支払の調整を行う。ただし、計算代理人は、その後に公表されたい
   かなる訂正にかかわらず、当初価格を決定する。
  (ニ) 拘束力を有する計算

   計算代理人は、発行者と計算代理人との間で締結された計算代理人契約書(以下「計算代理契約」という。)に
   従い、本債券に基づき支払われる一定の金額に関する計算および本書により詳細に明記されている一定の事項に関
   する決定をその単独かつ完全なる裁量により行うために計算代理人に任命された。
   計算代理人による決定のために付与され、表明され、示され、または取得された証明書、交信、意見書、判定、
   計算、相場および決定は、明白な誤謬がある場合を除き、発行者、財務代理人、その他の支払代理人および本債権
   者を拘束し、また、明白な誤謬のある場合を除き、計算代理人は、その規定に従ってなしたその権限、義務および
   裁量権の履行および行使に関して、発行者または本債権者に対して何らの義務を負わない。
   計算代理人による通知は、計算代理契約に従ってなされた場合になされたものとみなされる。
   当初価格、利率判定水準、早期償還判定水準、ノックイン判定水準(下記「(ホ)              定義」に定義される。)、連
   動利払期日に支払われる連動利息額、前記「(1)         強制早期償還  」に記載された強制早期償還の発生および満期償
   還日に支払われる満期償還額が決定され次第、計算代理人はかかる決定を発行者および財務代理人に速やかに通知
   する。財務代理人は計算代理人より通知を受領次第、下記「10 公告の方法」に従って本債権者に対し同様の内容
   を速やかに通知する。下記「10 公告の方法」の記載にかかわらず、ユーロクリアおよび/またはクリアストリー
   ム・ルクセンブルクに交付された通知は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクへの交
   付日に本債権者に通知されたものとみなす。
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  (ホ) 定 義
   「計算代理人」とは、        (未定)  をいい、その承継者または場合によりその代理人を含む

           ものとする。
   「クリアランス・システム    」とは、   対象ETF受益権の受渡に関し、対象ETF受益権の取引につき通常決

           済する主要な国内の   保管振替機構  (本書日付現在、株式会社証券
           保管振替機構(JASDEC))またはその承継者をいう。
   「クリアランス・システム営業日     」と  クリアランス・システム    が決済指示の受付および執行のために営

   は、        業している日(または受渡混乱事由の発生がなければそうであっ
           た日)をいう。
   「対象ETF終値」とは、        対象ETF受益権に関連し、本取引所により公表される対象ETF(以

           下に定義される。)の受益権1口当たりの公式な終値であり、計算
           代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定するものをいう。
   「利率判定水準」とは、        当初価格の80.00%   に相当する金額をいう    (ただし、小数第3位を

           四捨五入して第2位まで求める。)。
   「上場廃止」とは、        対象ETF受益権が本取引所において(合併事由以外の)何らかの理
           由により上場または取引されないこととなり、または将来的にさ
           れなくなり、それと同時に、本取引所と同じ国に所在する取引所
           もしくは相場表示システムにすぐには再上場または再取引されな
           い旨を本取引所が、本取引所の規則に従い発表することをいう。
   「償還口数」とは、        以下の計算式により計算代理人が計算する数以下の額面金額当た

           りの単元口数(以下に定義される。)の最大整数倍の対象ETF受益
           権の口数をいう。
           100 万円 ÷ 当初価格

   「障害日」とは、        計算代理人が決定する、本取引所がその通常の立合時間の間に取

           引を行うことができない、対象ETF終値が公表されない、または市
           場障害事由(以下に定義される。)が生じている予定取引日(以
           下に定義される。)をいう。
   「本取引所」とは、        東京証券取引所もしくはその承継者または対象ETF受益権の取引が

           臨時に場所を移して行われている代替の取引所もしくは相場表示
           システム(ただし、計算代理人が、かかる臨時の代替の取引所ま
           たは相場表示システムにおいて、当該対象ETF受益権に関して元の
           取引所における場合に匹敵する程の流動性がある旨決定すること
           を条件とする。)をいう。
   「取引所営業日」とは、        本取引所における取引が予定終了時刻(以下に定義される。)よ

           りも早く終了するか否かにかかわらず、本取引所においてその通
           常取引セッションの間に取引が行われる予定取引日をいう。
   「繰延評価日」とは、        (ⅰ)連動利払期日または連動利息期間に関するその他の利息の支

           払期日に関し、当該日    の10予定  取引 日前の日、  (ⅱ)早期償還日に
           関し、当該日  の10予定取引日前の日、または     (ⅲ) 満期償還日につ
           いては、満期償還日の10予定取引日前の日をいう。
   「最終対象ETF終値」とは、        計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する、          最終評

           価日の対象ETF終値をいう。
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   「最終評価日」とは、        評価日の(ⅲ)に定義される日をいう。
   「単元未満口数」とは、        対象ETF受益権につき、以下の計算式に従い計算代理人によって計

           算される各本債券に対する投信口数をいう。ただし、小数第5位を
           四捨五入して第4位まで求めるものとする。
           (額面金額÷  当初価格  - 償還口数  )
   「対象ETF」とは、        日経225連動型上場投資信託(証券コード:1321)をいう。

   「当初価格」とは、        2020 年7月16日(以下「当初価格決定日」という。)の対象ETF終

           値であり、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により、その
           後に公表されたいかなる訂正にかかわらず、決定されるものをい
           う。かかる日が障害日である場合は、当初価格決定日は、直後の
           障害日でない予定取引日とする(ただし、当初予定されていた当
           初価格決定日直後の3予定取引日の各日が障害日である場合を除
           く。)。当初予定されていた当初価格決定日直後の3予定取引日の
           各日が障害日である場合は、かかる3予定取引日目の日を、かかる
           日が障害日であることにかかわらず、当初価格決定日とみなし、
           計算代理人がその単独かつ完全なる裁量によりかかる3予定取引日
           目の日の評価時刻(以下に定義される。)における対象ETFの受益
           権1口当たりの関連する価格を誠実に決定し、かかる価格が当初価
           格とみなされる。
   「支払不能事由」とは、        対象ETFの任意もしくは強制の解散、清算もしくは支払不能または

           対象ETFに影響を与える類似の手続により、(ⅰ)対象ETF受益権全
           部について管財人、清算人もしくはこれらと同様の者に対する譲
           渡が強制された場合、または(ⅱ)対象ETF受益権を保有する者がか
           かる受益権の譲渡を法律上禁じられた場合を        いう 。
   「ノックイン事由」とは、        計算代理人がその単独かつ完全な裁量により、        観察期間(以下に

           定義される。)中   の障害日ではない取引所営業日に     、本取引所に
           おける対象ETF終値   が一度でもノックイン判定水準と等しいかまた
           はそれを下回ったと決定した場合に発生したとみなされる事由を
           いう。
   「ノックイン判定水準」とは、        当初価格の65.00%に相当する金額をいう(ただし、小数第3位を

           四捨五入して第2位まで求める。)      。
   「市場障害事由」とは、        計算代理人が単独かつ完全な裁量により取引障害(以下に定義さ

           れる。)、取引所障害(以下に定義される。)または早期終了
           (以下に定義される。)が発生もしくは存在していると決定し、
           かつ、かかる場合において、計算代理人が当該取引障害、取引所
           障害および早期終了が重大であると決定した場合の当該取引障
           害、取引所障害および早期終了の発生または存在をいう。
           「取引障害」とは、いずれかの日において本取引所の取引終了直
           前の1時間の間に(本取引所その他が許容する制限を超える価格の
           変動その他を理由とするか否かを問わず)本取引所における対象
           ETF受益権の取引に関して、本取引所等による取引の停止(本取引
           所が特別気配を公表した場合を含む。)もしくは当該取引に課せ
           られた制限が発生または存在することをいう。
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           「取引所障害」とは、いずれかの日において本取引所の取引終了
           直前の1時間の間に、市場参加者が全般的に本取引所における対象
           ETF受益権の取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を失
           い、もしくは毀損する事由(早期終了を除く。)(計算代理人に
           より決定される。)をいう。
           「早期終了」とは、取引所営業日において予定終了時刻前に本取
           引所が取引を終了することをいう。ただし、かかる早期終了時刻
           について、(ⅰ)当該取引所営業日の本取引所における通常取引
           セッションの実際の終了時刻と(ⅱ)当該取引所営業日の終了時刻
           における執行のために本取引所のシステムに入れられる注文の提
           出締切り時刻のいずれか早い方から少なくとも1時間前までに本取
           引所がかかる早期の終了を発表している場合を除く。
   「合併日」とは、        合併事由に関し、対象ETF受益権(買収申入の場合には、買付人に

           より所有または支配されている対象ETF受益権を除く。)の種類変
           更その他の変更もしくは対象ETF受益権の買収申入により所有する
           対象ETF受益権の譲渡に全所有者が合意した日もしくは取消不能の
           形で譲渡しなければならなくなった日、または併合、売却もしく
           は譲渡の日時が受益者に承認のために提示された日、または併
           合、売却もしくは譲渡の効力発生が予定される日のいずれか早い
           日をいう。
   「合併事由」とは、        対象ETF受益権につき、(ⅰ)発行済の対象ETF受益権の全部を他の

           投資信託、法人もしくは個人へ譲渡することになる、または譲渡
           を取消不能の形で確約することになる対象ETF受益権の種類変更、
           その他の変更(対象ETF受益権の基準通貨の変更を含む。)、(ⅱ)
           対象ETFと他の投資信託等との併合もしくは拘束力のある投資口交
           換(対象ETFが存続投資信託となる併合で、発行済の対象ETF受益
           権のすべての種類変更、その他の変更をもたらさないものを除
           く。 )、(ⅲ)投資信託、法人または個人が発行済の対象ETF受益権
           の100%を買入れもしくは取得することにより、対象ETF受益権の
           全部もしくは一部(買付人が所有または支配する対象ETF受益権を
           除く。)を譲渡することとなる、もしくは譲渡を取消不能の形で
           確約することとなる対象ETF受益権の買収申入、交換申込、勧誘、
           提案もしくはその他の事由または(ⅳ)対象ETFと他の投資信託等と
           の併合もしくは拘束力のある投資口交換で対象ETFが存続投資信託
           となり、結果として発行済の対象ETF受益権のすべての種類変更、
           その他の変更をもたらさないものであるが、当該事由の発生前の
           発行済の対象ETF受益権(当該投資信託等が所有または支配する対
           象ETF受益権を除く。)が包括して当該事由発生後の発行済の対象
           ETF受益権の50%未満を表章することとなるもののいずれかの事由
           をいい、いずれの場合も合併日が最終評価日以前の場合に限る。
   「単元口数」とは、        対象ETFに関して、最終評価日において本取引所で取引可能である

           対象ETFの最小口数(2020年6月25日現在1口)をいう。
   「観察期間」とは、        当初価格決定日   の評価時刻  から最終評価日   の評価時刻  までの期間
           をいう。
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   「国有化」とは、        対象ETF受益権につき、対象ETF受益権の全部または対象ETFの資産
           の全部もしくは実質的に全部が国有化され、公用徴収され、また
           はその他の態様により政府機関、行政当局、政府団体もしくはそ
           の代行機関に強制的に譲渡されることを       いう 。
   「潜在的調整事由」とは、        対象ETF受益権につき、以下のいずれかの事由を        いう 。

           (ⅰ) 対象ETF受益権の分割、併合もしくは種類変更(ただし、結
           果として合併事由の発生となる場合を除く。)。疑義を避け
           るために付言すれば、分割もしくは併合、またはボーナス、
           資本組入れもしくは類似の目的のための対象ETF受益権の現存
           受益権者に対する無償分配または配当を含む。
           (ⅱ) 対象ETF受益権の現存受益権者に対する(a)かかる対象ETF受
           益権の分配、発行もしくは配当、(b)対象ETF受益権の受益権
           者に対する支払と等しくもしくは当該支払に比例して、対象
           ETFの分配、配当および/もしくは残余財産の支払を受ける権
           利を付与するその他の受益権もしくは有価証券の分配、発行
           もしくは配当、(c)分割または他の同様の取引により対象ETF
           が取得もしくは保有する(直接的か間接的かを問わない。)
           他の投資信託の受益権もしくはその他の有価証券の分配、発
           行もしくは配当、または(d)その他の有価証券もしくは権利も
           しくはその他の資産の分配、発行もしくは配当であって、い
           ずれの場合においてもそれらの対価(金銭かどうかを問わな
           い。)が計算代理人の決定する実勢の市場価格を下回る場
           合。
           (ⅲ) 特別配当。本項につき「特別配当」とは、計算代理人がそ
           の単独かつ完全なる裁量により、誠実かつ商業的に合理的に
           決定する配当をいう。
           (ⅳ) 対象ETFによる全額払込済みでない対象ETF受益権の払込請
           求。
           (ⅴ) その原資が利益からまたは資本からによるか、および買戻
           しの対価が金銭、有価証券その他であるかを問わない、対象
           ETFによる対象ETF受益権の買戻し。ただし、関連する対象ETF
           に関する書類に従った当該対象ETF受益権の投資者により開始
           された対象ETF受益権の償還に関連する買戻しを除く。
           (ⅵ) 上記(ⅰ)ないし(ⅴ)以外で、計算代理人の判断において、
           対象ETF受益権の理論価値を希薄化または凝縮化する効果を有
           するその他同様の事由。
   「現金調整額」とは、        対象ETF受益権につき、以下の計算式に基づき計算代理人によって

           計算される額面金額に対する日本円の現金額(1円未満を四捨五入
           して日本円の整数値まで求める。)をいう。
           単元未満口数  × 最終 対象 ETF 終値

   「予定終了時刻」とは、        本取引所および予定取引日に関し、当該予定取引日における本取

           引所の週日の予定された終了時刻をいう。時間外または通常取引
           セッション外の他の取引は考慮しない。
   「予定取引日」とは、        本取引所がその通常取引セッションのために取引を行う予定の日

           をいう。
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   「受渡代理人」とは、        (未定)  をいい、その承継者または場合によりその代理人を含む
           ものとする。受渡代理人は、発行者と受渡代理人との間で締結さ
           れた受渡代理人契約に基づき、発行者の代理人としてのみ行動
           し、本債権者の代理人または受託者としての義務もしくは関係を
           引受けるものではない。
   「受渡混乱事由」とは、        受渡代理人および/または発行者が管理できない事由(本債券を

           ヘッジするために発行者が締結したヘッジ契約の相手方当事者が
           交付を行わない場合を含むが、それに限らない。)で、その結
           果、受渡代理人および/または発行者が各本債券に関し、本債権
           者に対する償還口数の対象ETF受益権の交付を確保できなくさせる
           ものをいう。
   「対象ETF受益権」とは、        対象ETFの受益権をいう。

   「利率判定評価日」とは、        評価日の(ⅰ)に定義される日をいう。

   「評価日」とは、        (ⅰ)各連動利払期日または連動利息期間におけるその他の利息の

           支払期日に関し、かかる連動利払期日またはその他の利息の支払
           期日の15予定取引日前の日(以下それぞれ「利率判定評価日」と
           いう。)をいい、(ⅱ)各早期償還日に関し、当該早期償還日の15
           予定取引日前の日(以下それぞれ「早期償還評価日」という。)
           をいい、(ⅲ)満期償還日については、満期償還日の15予定取引日
           前の日(以下「最終評価日」という。)をいう。
           評価日が障害日である場合は、かかる評価日は、その直後の障害

           日でない予定取引日とする。ただし、かかる連動利払期日、その
           他の利息の支払期日、早期償還日または満期償還日に対応する繰
           延評価日以前に障害日でない予定取引日がない場合には、(a)か
           かる繰延評価日は、かかる日が障害日であるか否かにかかわらず
           評価日とし、(b)計算代理人は、適切であるとみなす情報源を参
           照して繰延評価日の評価時刻現在の対象ETF終値を決定する。
   「評価時刻」とは、        本取引所の予定終了時刻をいう。本取引所が予定終了時刻より早

           く終了する場合には、評価時刻は、本取引所が実際に終了する時
           刻とする。
  日経225連動型上場投資信託の価格の過去の推移

  下記の表はそれぞれ、2001年から2019年までの各年の最終取引日における日経225連動型上場投資信託の終値および
  2015年1月から2020年5月までの各月の日経225連動型上場投資信託の終値を表したものである。また、下記のグラフは、
  2015年1月から2020年5月までの日経225連動型上場投資信託の終値の数値を表したものである。これらは、様々な経済状
  況の下で日経225連動型上場投資信託がどのように推移するかの参考のために記載するものであり、この日経225連動型上
  場投資信託の過去の推移は日経225連動型上場投資信託の将来の動向を示唆するものではなく、本債券の時価の動向を示
  すものでもない。過去の下記の期間において日経225連動型上場投資信託が下記のように変動したことによって、日経225
  連動型上場投資信託および本債券の時価が本債券の償還まで同様に推移することを示唆するものではない。
  日経225連動型上場投資信託の年末の終値

               (単位:円)

       年  終値   年   終値
       2001   10,500   2013   16,620
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       2002   8,520  2014   17,850
       2003   10,720   2015   19,520
       2004   11,510   2016   19,580
       2005   16,160   2017   23,410
       2006   17,380   2018   20,580
       2007   15,430   2019   24,410
       2008   9,020
       2009   10,640
       2010   10,310
       2011   8,570
       2012   10,630
  日経225連動型上場投資信託の月末の終値


                 (単位:円)

      2015 年 2016 年 2017 年 2018 年  2019 年  2020 年
     1月 18,060  18,020  19,540  23,770  21,390   23,910
     2月 19,220  16,480  19,630  22,730  22,020   21,790
     3月 19,810  17,320  19,540  22,210  22,030   19,700
     4月 20,100  17,220  19,830  23,280  23,120   21,000
     5月 21,170  17,800  20,300  23,000  21,410   22,750
     6月 20,850  16,150  20,720  23,110  22,110
     7月 20,930  16,850  20,320  23,040  21,990
     8月 19,230  17,180  20,050  23,330  21,170
     9月 17,770  16,860  20,870  24,780  22,350
     10月 19,550  17,860  22,580  22,520  23,600
     11月 20,230  18,740  23,350  22,990  23,980
     12月 19,520  19,580  23,410  20,580  24,410
  出典: ブルームバーグ・エルピー









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  (注) 2020 年6月25日現在、日経225連動型上場投資信託の終値は、23,180円であった。
  (3)  税制変更による期限前償還

  (ⅰ)  フィンランド共和国(以下「フィンランド」という。)、その下部行政区画、その課税当局もしくは課税機関
   の法令もしくは規制の改正、またはかかる法令もしくは規制の解釈もしくは運用の変更が本債券の発行日以降
   に生じたことにより、本債券の次の支払に際して発行者が下記「8           課税上の取扱い (1)    フィンランド共和国
   の租税」に定める追加額を支払うことを要する場合で、
  (ⅱ)  上記の事態が発生している旨と、それを招来した事由を記載した発行者の権限を有する者1名が適式に署名した
   証明書、およびかかる事態が発生している旨の定評ある独立の法律顧問の意見書を発行者が財務代理人に交付
   することにより、かかる事態が証された場合、発行者はその裁量により、下記「10              公告の方法」に従い本債権
   者に対して30日以上60日以内の事前の通知(変動利率で利息が付される債券の場合は、利息が支払われる日に
   終了する30日以上60日以内の通知)(取消不能とする。)を行うことにより、以下のいずれかを選択すること
   ができる。
   (a)  期限前償還額(以下に定義される。)       に当該償還日までの経過利息を付して       未償還債券の全部(一部は不
    可)を償還すること(ただし、かかる償還通知は、仮にある日に本債券の支払期日が到来したならば発行者
    が当該追加額を支払うことを要することになる最初の日の90日より前に、行うことはできない。                (ただし、
    変動利率で利息が付される債券の場合を除く。))。
   (b)  本債券の期日における不払いがない場合に限り本債権者の同意を得ることなく、              本債券の期日どおりに支払
    を適式に行う債務   、ならびに本債券、債券発行プログラムに関連する財務代理人契約証書(以下「財務代理
    人契約」という。かかる表現には、この契約についての修正および追加を含む。)および発行者が債券発行
    プログラムに関連して作成、交付した誓約書(以下「誓約書」という。)に基づく発行者のその他一切の債
    務を、発行者に代えて「関連者」(以下に定義される。)に引き受けさせること。
    「関連者」とは、保証者により直接もしくは間接に支配される法主体、発行者を直接もしくは間接に支配す
    る法主体または発行者と共通の支配下にある法主体を意味する。また、発行者または法主体を「支配」する
    とは、発行者またはかかる法主体の過半数の議決権を保有することを意味する。
    「期限前償還額」とは、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により、かかる期限前償還直前における本
    債券の公正な市場価格に、基礎となっているまたは関連するヘッジおよび調達の取組み(本債券に基づく発
    行者の義務をヘッジするエクイティ・オプションを含むが、それに限られない。)を解約するために発行者
    が負担する相当な費用を十分考慮して決定する円貨額である。
  (4)  買入

   発行者はいつでも、公開市場その他の市場でいかなる価格でも本債券(確定債券の場合には当該債券に付された支
  払期日未到来の利札すべてがともに買入れられるものとする。)を買入れることができる。
  (5)  消却

   償還され、または上記に従い買入れられた償還期限未到来のすべての本債券(確定債券の場合には本債券に添付さ
  れまたは本債券とともに引渡されもしくは買入れられた期限未到来の利札を含む。)は、消却、再発行または転売す
  ることができる。
  4【元利金支払場所】

  本債券の元利金支払代理人(以下「支払代理人」という。)および本債券の元利金の支払場所は以下のとおりであ
  る。
  シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店(Citibank,         N.A., London Branch)
  連合王国 ロンドン E14     5LB カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
  (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom)
  シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー
  (Citibank  Europe plc)
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  アイルランド ダブリン    1、ノース・ウォール・キー     1
  (1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)
  本債券に関する支払は、東京所在の銀行に支払受領者が有する口座への送金またはかかる銀行宛の小切手の振出し
  により行われ、いずれの場合も、適用される財政その他の法令・規則に従う(ただし、下記「8                 課税上の取扱い 
  (1) フィンランド共和国の租税」に定める規定が妨げられることはない。)。
  5【担保又は保証に関する事項】

  (1)  本債券は、発行者の無担保の非劣後債務であり、本債券間で互いに優先することなく、発行者の現在および将来の
  その他すべての無担保かつ非劣後の債務と(支払不能の場合には債権者の権利に関するフィンランド法上認められる限
  度にて)同順位とする。
  (2)  保証者は、本債権者のために債券発行プログラムに関連する保証状(その時々の修正および/または補足および/
  または改訂を含む。以下「保証状」という。)を作成、交付している。保証状に基づき、保証者は本債券上発行者が
  支払うべきすべての金員の適時かつ適式の支払を無条件かつ取消不能の形で保証している。
   保証状に基づく保証者の債務は、保証者の直接かつ無担保債務であり、保証者の現在および将来のその他すべての
  無担保かつ非劣後の債務と(支払不能の場合には債権者の権利に関するフィンランド法上認められる限度にて)同順
  位とする。
  (3)  本債券が未償還である限り、発行者は、自らの「債務」(以下に定義される。)または発行者による第三者の「債
  務」に対する保証を担保するため、発行者の現在または将来の財産、資産または収入に対する「担保権」(以下に定
  義される。)を設定しない。ただし、かかる担保設定と同時またはその前に、かかる「担保権」が本債券に基づく一
  切の支払債務を同等の順位および比率で担保するために必要な一切の行為を発行者が行う場合はこの限りではない。
  また、発行者のために保証者が行う保証に関して発行者が保証者に対して負担する債務を担保するために発行者が保
  証者に提供する担保については、本項でいう「債務」に対する「担保権」の設定から除外する。
   上記の「担保権」とは、抵当権、先取特権(法律の定めにより発生するものを除く。)、質権、負担その他の担保
  権を意味する。
   上記の「債務」とは、ボンド、ノート、ディベンチャーもしくはその他の証券(当初、私募により販売されたかど
  うかを問わない。)の形態による、またはそれらにより表章される現在および将来の負債で、証券取引所、店頭市場
  その他認められた証券市場において値付けされ、上場されまたは通常取引されるか、されうるか、またはそのように
  意図されたもの(その発行要項上、かかる値付け、上場、取引を明示的に妨げている場合には、値付けされ、上場さ
  れまたは通常取引されうるものとはみなされない。)を意味する。
  6【債券の管理会社の職務】

  該当なし。
  財務代理人の職務は以下のとおりである。
  発行者は、支払期日が到来した本債券に関する元金または利息を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期
  日前に、本債券に関してその時点で支払われるべき元金または利息に相当する金額を適用のある通貨で支払う。
  支払代理人が財務代理人契約に従い支払を行った場合、発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、か
  つ、その限度において、財務代理人は、支払代理人に対し、財務代理人が前段落の記載に基づき受領した資金から、
  当該支払代理人により支払われた金額を支払う。
  また、上記「3   償還の方法 (3)   税制変更による期限前償還」に記載の証明書および法律意見書を発行者から受領
  するほか、本債券の要項および財務代理人契約により課される一切の業務を履行する。
  7【債権者集会に関する事項】

  債権者集会に関する規定は財務代理人契約に規定されている。
  発行者および保証者は(共同して)いつでも、特別決議による本債券の要項の修正を含めた本債権者の利益に影響
  を及ぼす事項を決する債権者集会を招集することができ、また本債券のその時点の元本残高の10分の1以上を有する本
  債権者の書面による要求があれば、債権者集会を招集しなければならない。
  特別決議事項を審議するための債権者集会の定足数は、本債券のその時点の元本残高の過半数を代表または保有す
  る2名以上とする。ただし、特別決議によってのみ変更可能な本債券の一定の要項の変更(とりわけ、本債券の元本も
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  しくは利息支払額もしくは利率の変更、償還日もしくは満期償還日における支払額の計算方法の変更または支払期日
  の変更に関するもの)を議題に含む債権者集会の定足数は、本債券のその時点の元本残高の4分の3以上を代表または
  保有する2名以上とする。定足数が足りないために開催された延会後の債権者集会においては、定足数は本債券のその
  時点の元本残高の過半数を代表または保有する2名以上とする。
  債権者集会において可決された特別決議は、出席の有無にかかわらず、すべての本債権者および利札の所持人を拘
  束する。
  8【課税上の取扱い】

  (1)  フィンランド共和国の租税
   本債券の元利金、償還金額等に関する一切の支払は、フィンランドによりもしくはフィンランドのために、または
  フィンランドの下部行政区画、課税当局もしくは課税機関によりもしくはそのために、現在または将来賦課される一
  切の種類の公租公課を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる公租公課の源泉徴
  収または控除が要求される場合はこの限りではない。かかる場合、発行者または(場合により)保証者は、かかる源
  泉徴収または控除後の本債権者または利札の所持人による純受領金額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本債
  権者または利札の所持人が受領することとなる金額と等しくなるために必要な追加額を支払う。ただし、以下のいず
  れかの場合においては、本債券または利札に関しての追加額は支払われないものとする。
  (ⅰ)  本債券または利札を単に保有していること以外に、フィンランドと関連性を有することを理由として、本債券
   または利札に関して公租公課が課される所持人により、またはかかる所持人のために、支払のために呈示され
   る場合。
  (ⅱ)  関連日(以下に定義される。)から30日以上経過後に支払のために呈示される場合。ただし、本債権者または
   利札の所持人がかかる30日の期間の終了時に支払のために本債券または利札を呈示すれば得られたであろう追
   加額については、それを限度として支払われる。
   本債権者、実質的所有者または発行者もしくは(場合により)保証者の代理人ではない仲介者がFATCA源泉徴収(以
  下に定義される。)を免除された支払を受けることができない場合、発行者または(場合により)保証者は、アメリ
  カ合衆国1986年内国歳入法第1471条から第1474条までの規則(もしくは改正後の規定もしくは承継する規定)により
  要求される金額につき、政府間協定に基づく金額につき、これらの規定に関連して他の法域で導入する法律に基づく
  金額につき、または合衆国内国歳入庁との間の契約に基づく金額につき、源泉徴収または控除を行うことが認められ
  ている(以下「FATCA源泉徴収」という。)。発行者または(場合により)保証者は、発行者もしくは保証者、いずれ
  かの代理人もしくは他の関係者により控除もしくは源泉徴収されたかかるFATCA源泉徴収に関し追加額を支払う義務ま
  たは投資家を補償する義務を負わない。
   「関連日」とは、一切の支払に関して期日が最初に到来する日、または財務代理人がかかる期日以前に支払われる
  べき金員を全額受領しなかった場合には、かかる金員を全額受領し、かつ、下記「10              公告の方法」に従いその旨の通
  知が本債権者に対して適式になされた最初の日を指す。
  (2)  日本国の租税

   以下は本債券に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、各
  投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会
  計・税務顧問に相談する必要がある。
   日本国の租税に関する現行法令(以下「日本国の税法」という。)上、本債券は公社債として取り扱われるべきも
  のと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本国の税法上、本債券が公社債として取り扱わ
  れなかった場合には、本債券に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能
  性がある。
   さらに、日本国の税法上、本債券のように、債券の償還時において、債券が対象ETF受益権に交換されるものに関
  して、その取扱いを明確に規定したものはない。将来、日本の税務当局が対象ETF受益権のような上場投信の受益権
  に交換される債券に関する取扱いを新たに取り決めたり、あるいは日本の税務当局が日本国の税法について異なる解
  釈をし、その結果本債券に対して投資した者の課税上の取扱いが、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
  (ⅰ) 本債券は、特定口座において取り扱うことができる。
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  (ⅱ) 本債券の利息は、一般的に利息として取扱われるものと考えられる。日本国の居住者である個人が支払を受ける
   本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上、所得税、復
   興特別所得税および住民税の合計であるの源泉所得税が課される。さらに            、日本国の居住者である個人は、申告
   不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、所得税、復興特別所得税お
   よび住民税を合計した税率が適用される。日本国の内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国内におけ
   る支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上、所得税および復興特別所得税の合計である源泉
   所得税を課される。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。
   ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することがで
   きる。
  (ⅲ) 本債券の譲渡または償還による損益のうち、        日本国の居住者である個人に帰属する譲渡益または償還差益は、所
   得税、復興特別所得税および住民税を合計した税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座のうち
   当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者である個人が選択したもの(源泉徴収選択口座)に
   おける本債券の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、
   申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は当該法人のそ
   の事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
   本債券の償還が発行者以外の者の発行する上場投信の受益権によってなされる場合、日本国の居住者                 である個人
   が本債券の元金の償還により交付を受ける金額(償還の日における当該上場投信の受益権の終値に交付される上
   場投信の受益権の数を乗じて計算される金額。その他に対価が現金で支払われる場合にはこれを加えた金額。)
   は本債券の譲渡にかかる収入金額とみなされて、        償還差損益にかかる課税がなされる      。内国法人の場合には、当
   該償還差損益は   当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成するが、              組込デリバ
   ティブ部分を区分した場合の償還差損益の算出方法は日本国の居住者            である個人  に帰属する場合の算出方法とは
   異なる可能性がある。
  (ⅳ) 日本国の居住者である個人は、本債券の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の債券や
   上場株式等の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。
  (ⅴ)外国法人の発行する債券から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。                   し
   たがって  、本債券にかかる利息および償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国
   法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本債券の譲渡により生ずる所得
   で日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租
   税は課されない。
  (ⅵ)本債券の償還が発行者以外の者の発行する上場投信の受益権によってなされる場合、日本国の居住者である個人
   の場合、租税特別措置法(所得税関係)通達により、償還の日における当該上場投信の受益権の終値が当該上場
   投信の受益権の取得価額となる。      内国法人の場合においても、日本国の居住者である個人と同様に、原則とし
   て、償還の日における当該上場投信の終値が当該上場投信の取得価額となるが、日本の税法上明文化されていな
   いため、各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
  9【準拠法及び管轄裁判所】

  (1)  本債券、財務代理人契約、保証者の保証、誓約書およびこれらに起因または関連するすべての非契約義務は、イン
  グランド法に準拠する。
  (2)  発行者は、本債権者の利益のために、イングランドの裁判所が本債券に起因または関連して生じる紛争(本債券に
  起因または関連して生じる、契約で合意されない義務を含む。)(以下「紛争」という。)を解決するための専属的
  な管轄権を有することに合意している。
  (3)  発行者はイングランドの裁判所が紛争を解決するための最も適切で便宜な裁判所であり、したがって発行者はその
  他の裁判所がより適切で便宜であると主張しないことに合意している。
  (4)  上記(2)は、本債権者の利益のためのみの定めである。したがって、本項の定めは、本債権者が紛争に関する手続
  (以下「司法手続」という。)を管轄権のあるその他の裁判所でとることを何ら妨げるものではない。法律が許容する
  範囲において、本債権者は複数の管轄地において同時に司法手続をとることができる。
  (5)  発行者は司法手続を開始させる書類および司法手続に関連し送達が要求される他の書類につき、ロンドン、SW1Y
  4LB、セントジェームズ・スクエア、11-12、3階、スイート1(Suite            1, 3rd Floor, 11-12 St. James's  Square,
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  London SW1Y 4LB)に所在するヴィストラ・トラスト・カンパニー・リミテッド(Vistra             Trust Company  Limited)ま
  たは2006年会社法に従い訴状の送達ができるグレートブリテンにおける発行者のその他の住所に交付されることに
  よっ て発行者に送達されうることに合意している。かかる者の発行者の訴状の送達を受ける者としての選任が有効で
  はない、または効力が停止する場合には、発行者は、発行者または財務代理人の指定事務所に交付される発行者宛て
  の書面によるいずれかの本債権者の請求により、発行者のために訴状の送達を受ける追加の者をイングランドにおい
  て選任する。かかる選任が15日以内に行われない場合には、本債権者は、発行者または財務代理人の指定事務所に交
  付される発行者宛ての書面による通知により、かかる者を選任する権限を有する。本項の定めは、法律が許容するそ
  の他の方法で訴状を送達する本債権者の権利に何ら影響を与えるものではない。本項は、イングランドにおける手続
  ならびにその他の場所における司法手続にも適用される。
  (6)  発行者は司法手続に関して、司法手続でなされた命令または判決による財産(発行者が使用または使用を予定して
  いるかにかかわらない。)に対する取得、執行、強制執行(これらに限らない。)を含む司法手続に関連した書類の
  発行または救済の付与に対して一般に同意している。
  (7)  発行者が、いずれかの管轄地において発行者自身、その資産またはその収入に対する訴訟、強制執行、差押え(強
  制執行の補助、判決前の保全その他を問わない。)またはその他の法的手続からの免責を主張することができ、かつ
  かかる免責(主張されているか否かを問わない。)がかかる管轄地において発行者自身、その資産またはその収入に
  帰因しうる場合、かかる管轄地の法律が最大限許容する範囲内で、発行者はかかる免責を主張せず、取消不能の形で
  放棄することに同意している。
  10【公告の方法】

  ロンドンにおいて一般に頒布されている主要日刊紙(フィナンシャル・タイムズ(Financial                Times)を予定)に掲
  載された場合、かかる掲載が実際的でないときはヨーロッパにおいて一般に頒布されているその他の英文の主要日刊
  紙に掲載された場合、または本債券が仮大券もしくは恒久大券で表章されているときは、下記「11                 その他 (2)」に
  記載されたユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルクおよびその他関連決済機関にその記録上の当該大券の
  持分保有者に連絡すべく通知を交付した場合、本債権者に対する通知は有効に行われたものとみなされる。上記のよ
  うに行われた通知は、かかる掲載日に(または複数回掲載された場合には、最初の掲載日に)、またはかかる交付の
  日に、有効に行われたものとみなされる。
  上記に従い本債権者に対して行われた通知は、利札の所持人に対しても有効になされたものとする。
  11【その他】

  (1)  下記に掲げる事由または事態(それぞれ以下「不履行事由」という。)は本債券の期限の利益喪失事由である。
  (ⅰ)  発行者が支払期日が到来した本債券に関するいずれかの支払を、支払期日から10日を超えて怠った場合。
  (ⅱ)  発行者または保証者が    上記(ⅰ)に記載した支払以外に本債券に規定したその他の約束の履行を怠り、かつ本債
   権者が当該不履行の治癒を発行者または保証者に要求する旨、財務代理人に対し書面により通知した日から90
   日間当該不履行が継続している場合。
  (ⅲ)  発行者もしくは保証者のいずれかの借入金債務が債務不履行を理由に定められた期限に先立って返済すべきこ
   とになる場合、かかる借入金債務のいずれかが期日もしくは適用ある猶予期間満了までに支払われない場合、
   発行者もしくは保証者のいずれかが借入金債務のために設定した担保権が実行可能となる場合、または発行者
   もしくは保証者のいずれかが第三者の借入金債務(総額が50,000,000ユーロ(その他の通貨の場合は
   50,000,000ユーロ相当)以上のもの)に関して付与した保証もしくは補償が期日に支払われない場合。
  (ⅳ)  発行者もしくは保証者が破産もしくは支払不能の宣告を受けた場合、発行者もしくは保証者が支払を停止した
   場合、発行者、保証者もしくはその資産の相当な部分に関する倒産手続に関して、管財人、受託者その他類似
   の管理者の選任もしくは債権者との法定和議手続を開始する命令、行為が裁判所もしくは行政機関によりなさ
   れ、もしくは発行者もしくは保証者がかかる選任もしくは手続の申立てを決議した場合、または発行者もしく
   は保証者が解散もしくは清算した場合。
  (ⅴ)  保証者の保証が完全な効力を消失した場合、または保証者の保証が完全な効力を有しない旨保証者が主張する
   場合。
   本債券に関し不履行事由が発生した場合、各本債権者は発行者に宛てた書面による通知を行うことにより、当該各
  本債券および未払経過利息は直ちに期限が到来し支払われるべき旨を宣告することができ、その場合には、発行者が
  その通知を受領する前にすべての不履行事由が治癒されていない限り、呈示、要求、異議またはその他あらゆる種類
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  の通知(本債券のこれに相反する条件にかかわらずこれらすべてを発行者は明示的に放棄する。)を必要とせず、直
  ちに当該各本債券は額面金額に未払経過利息を付して償還される。
  (2)  本債券の各発行は当初、仮大券により表章されるものとし、仮大券は発行日頃にユーロクリアおよびクリアスト
  リーム・ルクセンブルクの預託機関または共通預託機関に預託される。
   仮大券の発行日から40日後の日以降、米国財務省規則によって要求される実質的所有者に関する証明書(大要仮大
  券に記載されている様式または関連決済機関が一般に使用する様式によるもの)が受領されていることを前提とし
  て、仮大券は恒久大券と交換しうる。
   本債券が仮大券により表章されている場合において、当該本債券の利払期日が到来した場合、利払いは、上記の実
  質的所有者に関する証明書がユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルク、その他関連決済機関に受領された
  場合に限り行われるものとする。恒久大券に関する支払は、証明書を要求することなく、ユーロクリア、クリアスト
  リーム・ルクセンブルク、その他関連決済機関を通じて行われる。
   恒久大券は、恒久大券に定める一定の場合を除き、かかる恒久大券の所持人の選択により確定債券と交換されるこ
  とはない。また、かかる選択は、取引単位金額が本債券の額面金額の整数倍でない場合には適用されない。また、最
  低額面金額が、100,000ユーロに1,000ユーロ(もしくは他の通貨による相当額)を加算した額であるか、または
  100,000ユーロ未満のその他の整数倍である場合は、45日前の通知によりまたはいつでも確定債券との交換を請求でき
  るという恒久大券の所持人の選択は、適用されない。ただし、恒久大券は、本債券が期限の利益を喪失し直ちに償還
  されなければならなくなった場合またはユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルクもしくはその他関連決済
  機関が14日間(公休日を除く。)連続して業務を停止し、もしくは永久に業務を停止する旨発表した場合には、確定
  債券と交換される。
  (3)  本債券の償還において支払期日が到来した金員(経過利息を含む。)の支払は、いずれかの支払代理人の指定事務
  所における当該本債券の呈示および提出(支払金員が不足し全額の支払がなされないときは提出を要しない。)と引
  換えに行われる。
   本債券に関する利息の支払は以下のとおり行われる。
  (ⅰ) 仮大券または恒久大券の場合は、合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務所において仮大券または恒久大
   券の呈示と引換えに行われ、仮大券の場合には要求されている証明書の提出を要する。
  (ⅱ) 当初の交付時に利札を付すことなく交付された確定債券の場合は、合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事
   務所において当該確定債券の呈示と引換えに行われる。
  (ⅲ) 当初の交付時に利札を付して交付された確定債券の場合は、当該利札の提出、または利息の支払に予定された
   日以外の利息の場合には確定債券の呈示と引換えに行われ、いずれの場合も合衆国外のいずれかの支払代理人
   の指定事務所において行われる。
   本債券に関する元利金その他の金員の支払期日が、営業日にあたらない場合、本債権者および利札の所持人は、翌
  営業日までかかる場所において金員の支払を受けることができず、また本債券の要項に従い支払がなされない場合を
  除きかかる遅滞に関し利息その他の金員を請求することができない。
   利札を付して当初交付された各確定債券は、償還のためには、すべての期日未到来の利札とともに提出されなけれ
  ばならない。すべての期日未到来の利札が提出できない場合、(a)固定利息の利札については、欠缺利札額面額をかか
  る欠缺がなければ償還に際して支払われるべき金額から控除し、かかる控除額は、支払代理人の指定事務所において
  かかる欠缺利札の提出と引換えに、かかる償還日の10年後またはかかる利札の支払期日の5年後の遅い方まで、支払わ
  れる。また、(b)変動利息の利札については、当該確定債券に関連ある期限未到来の利札(当該確定債券に付されてい
  るか否かを問わない。)はすべて無効となり、当該利札に関する支払は償還後にはなされない。
  (4)  本債券または利札は、紛失、盗失、毀損、汚損または破棄の場合、適用あるすべての法律に従い、請求者がかかる
  代り券に関するすべての費用を支払い、かつ発行者および財務代理人が要求する証拠、担保および補償に関する条件
  に服した場合、財務代理人の指定事務所において代り券を取得することができる。毀損または汚損した債券または利
  札は、その代り券が交付される前にこれを引渡さなければならない。
  (5)  本債券は、支払のための呈示が、支払期日から元本については10年以内、利息については5年以内に行われなかった
  場合は無効となる。
  (6)  ベイルイン・損失吸収権限の承知
   本債券のいかなる他の条項または発行者と本債権者間における、いかなる他の契約、取決めもしくは了解にかかわ
  らず、また、それらを除き、本債券の取得を以て、各本債権者は本債券における責任が、関連破綻処理当局(以下に
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  定義される。)によるベイルイン・損失吸収権限(以下に定義される。)の行使による制約を受けることがあること
  を承知しかつ受諾し、また以下に制約されることについて承知し、受諾し、同意しかつ合意する。
  (ⅰ) 関連破綻処理当局による、いかなるベイルイン・損失吸収権限の行使の効果。当該行使は、以下のいずれかま
   たはそれらの組合せを含み、また結果としてこれらを招来することがあるが、それらに限定されない。
    (イ) 本債券についての該当金額(以下に定義される。)の全部または一部の削減
    (ロ) 本債券についての該当金額の全部または一部の、発行者もしくはその他の者の株式、その他の証券もしく
    はその他の義務への転換、本債権者へのかかる株式、証券または義務の発行または授与(本債券の要項の改
    定、変更または改変の手段によるものを含む。)
    (ハ) 本債券または本債券についての該当金額の消却
    (ニ) 本債券の満期日の改定もしくは調整または本債券につき支払われる利息の金額または利息の期限が到来す
    る日の改定(一時的な支払の停止を含む。)
  (ⅱ) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使を発効するために、関連破綻処理当局が必要とみな
   す本債券の要項の改変
   上記において、以下の用語は以下の意味を有する。

   「ベイルイン・損失吸収権限」とは、損失吸収、元本削減、転換、譲渡、変更、停止または同様のもしくは破綻処
  理関連の権限で、(ⅰ)BRRD(以下に定義される。)の移行またはSRM規制(以下に定義される。)の適用および
  (ⅱ)BRRDもしくはSRM規制の下で構築される手段、規則および基準に関し、発行者(もしくは発行者の関係者)の義
  務が、削減され、消却され、変更されまたは発行者もしくは他の者の株式、他の証券もしくは他の義務に転換される
  かまたは一時的に停止されることが規定される、フィンランド共和国において効力を有する法律、規制、規則または
  要件の下で随時存在し、行使されるものをいう。
   「BRRD」とは、銀行再生破綻処理指令2014/59/EUをいう。
   「該当金額」とは、本債券の残存元本金額と未払経過利息および追加額で本債券につき期限が到来しているものを
  いう。かかる金額についての言及は、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使前に期限が到来して
  いるが未だ支払われていない金額を含む。
   「関連破綻処理当局」とは、発行者に関し、ベイルイン・損失吸収権限を行使する権限を有する破綻処理当局をい
  う。
   「SRM規制」とは、EU規制第806/2014号をいう。
  第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

  該当事項なし。
  第4【法律意見】

  発行者の社内上級法律顧問であるマッティ・カネルヴァ(Matti           Kanerva)氏により、下記の趣旨の法律意見書が提出
  されている。
  (1)  発行者はフィンランド法に基づき適法に設立され有効に存続している公開有限責任会社である。
  (2)  有価証券届出書に記載された本債券の売出しは、発行者により適法に承認されており、フィンランド法上適法で
   あり、本債券の発行に関し発行者に対し要求されている政府の同意、許可および承認をすべて取得している。
  (3)  発行者およびその代理人による関東財務局長への有価証券届出書の提出は適法に授権されており、フィンランド
   法上適法である。
  (4)  有価証券届出書(参照書類を含む。)中のフィンランド法に関するすべての記載は、重要な点において真実かつ
   正確である。
  第5【その他の記載事項】

  発行者のロゴおよび名称、本債券の名称ならびに売出人の名称が債券売出届出目論見書の表紙に記載される。
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  さらに債券売出届出目論見書の表紙裏以降に、次の記載がなされる。
   「本債券の利息金額および償還時期は、対象ETF受益権の終値の変動により決定され、また、本債券の償還は対象

  ETF受益権の終値の変動により、償還口数の対象ETF受益権の交付および現金調整額(もしあれば)の支払をもって
  行われることがあります。詳細につきましては、本書「第一部           証券情報  第2 売出債券に関する基本事項     2 利息
  支払の方法」および「第一部     証券情報  第2 売出債券に関する基本事項     3 償還の方法」をご参照ください。
   なお、対象ETFにつきましては、本書「第三部 保証会社等の情報 第2             保証会社以外の会社の情報」をご参照
  ください。
   本債券に投資しようとする投資家は、本債券の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資家自身の
  資力、投資目的および投資経験に照らして適切であると、自己責任において判断する場合にのみ、本債券に対する
  投資を行ってください。    」
  「リスク要因およびその他の留意点

   本債券への投資は、下記に要約された元本リスク、利率変動リスクおよび信用リスク等の一定のリスクを伴う。
  本債券への投資を検討される方は、元本リスク、利率変動リスクおよび信用リスク等に関する事項に関する金融商
  品についての知識または経験を有するべきである。投資を検討される方は、本債券のリスクを理解し、自己の個別
  的な財務状況、本書に記載される情報および本債券に関する情報に照らし、本債券が投資に相応しいか否かを自己
  のアドバイザーと慎重に検討された後に、投資判断を下すべきである。
   下記に記載するもしくはその他の1つまたは複数の要因の変化によって、投資家の受け取る本債券の償還額または
  売却時の手取金は、投資元本金額を下回る可能性がある。
  元本リスク

   本債券の満期における償還は、所定のノックイン事由が発生した場合には、額面金額につき償還口数の対象ETF受
  益権の交付および現金調整額(もしあれば)の支払によりなされ、この場合、対象ETF受益権の価値は、投資元本を
  下回る可能性がある。
  受渡リスク

   本債券の償還は、償還口数の対象ETF受益権の交付および現金調整額(もしあれば)の支払により行われる場合が
  あるが、発行者は本債券の償還のため必要となる可能性のある対象ETF受益権を現在保有していない。当該対象ETF
  受益権は、発行者と受渡代理人間の受渡代理人契約に基づき発行者に代わり受渡代理人により交付される。受渡代
  理人は、対象ETF受益権につき流動性が欠如する場合には、市場より必要な対象ETF受益権を迅速に調達できなくな
  る可能性があり、本債券の償還に支障が生じることもあり得る。また、受渡混乱事由の発生により、その受渡決済
  ができない場合がありうる。
  本債券の流通市場の不存在

   本債券を途中売却するための流通市場が形成されると想定することはできず、流通市場が形成された場合でも、
  かかる 流通市場  に流動性があるという保証はない。発行者、売出人およびそれらに関連する会社は現在、本債券を
  流通市場に流通させることは意図していない。また、たとえ流動性があったとしても、本債券の所持人は、                  対象ETF
  受益権の価格  の水準、円金利市場および発行者の信用状況の変動等、数多くの要因により、償還期限前に本債券を
  売却することにより大幅な損失を被る可能性がある。したがって、本債券に投資することを予定している投資家
  は、償還期限まで本債券を保有する意図で、かつそれを実行できる場合にのみ、本債券に投資されたい。
  利率変動リスク

   本債券の利率は、2020年10月16日の利払期日に支払われる利息については固定利率が適用されるが、2021年1月16
  日以降の各利払期日については、      対象ETF受益権の価格    の水準により適用される利率が変動する。関連する各利率判
  定評価日の対象ETF終値が利率判定水準未満の場合、関連する利払期日に支払われる利息について適用される利率
  は、年率0.10%となる。
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  早期償還リスク
   本債券は、一定の条件が満たされた場合、いずれかの早期償還日に本債券の額面金額でそのすべて(一部のみは
  不可。)について強制償還されることがある。本債券が償還期限より前に償還された場合、投資家は、当該償還の
  日(いずれも当日を含まない。)までの利息を受け取るが、当該償還の日から後のかかる償還期限前の償還がなさ
  れなければ受領するはずであった利息を受領することができなくなる。さらに、かかる償還額をその時点での一般
  実勢レートで再投資した場合に、投資家は、かかる償還期限前の償還がなされない場合に得られる本債券の利息と
  同等の利回りを得られない可能性がある。
  長期債券保有リスク

   本債券は、期限前に    償還 される場合を除き、2025年7月16日に償還される。本債券が早期償還されない場合、投資
  家は、 低い方の利率  (一定の状況の場合には年率     0.10 %。)による利息を受け取ることとなる可能性および償還期
  限までかかる本債券を保有し続けなければならない可能性がある。
  投資利回りが同じ程度の期間を有する類似の債券の投資利回りより低くなるリスク(機会費用損失リスク)

   本債券の償還期限または早期償還日までの利回りは、他の投資の利回りより低いことがありえる。また、仮に本
  債券と償還期限が同じで早期償還条項の適用のない、発行者の類似の非劣後債券を投資家が購入した場合、本債券
  の利回 りの方が低いこともありえる。貨幣の時間的価値という観点からみると、本債券に対する投資は、その機会
  費用に見合わないことがある。
  発行者および/または保証者ならびに対象ETFの委託者(以下「委託者」という。)の経営・財務状況の変化および

  信用格付けの変動が本債券の価値および投資家が償還時に受け取る金額に影響を与えるリスク
   本債券の価値は、発行者および/または保証者(フィンランド地方政府保証機構)ならびに委託者の経営・財務
  状況の変化、ならびに発行者および/または保証者ならびに委託者の信用に対する投資家一般の評価、および格付
  機関による発行者が発行する債券に対する信用格付けの実際のまたは予想される動向などによって影響を受けるこ
  とがある。さらに、発行者および/または保証者ならびに委託者の経営・財務状況および発行者が発行する債券に
  対する信用格付けに反映されることのある発行者および/または保証者ならびに委託者の信用状況における重大な
  変化が、本債券に関する支払を含め、発行者および/または保証者ならびに委託者の債務の支払能力に影響を及ぼ
  すことがある。
  本債券の価格に影響を与える市場活動

   発行者、売出人またはそれらに関連する会社は、通常業務の一環として、ディーラーとして、また、顧客の代理
  人として、その業務遂行上あるいは発行者の本債券にもとづく支払債務をヘッジする目的で、自己勘定で日経平均
  株価等の指数および対象ETF受益権に関する取引、ならびに先物・オプションの売買を随時行うことがある。このよ
  うな取引、ヘッジ活動およびヘッジの解消は、本債券の条件決定時、評価日における対象ETF受益権の価格に影響
  し、結果的に本債券の所持人に不利な影響を及ぼす可能性がある。
  中途売却価格に影響する要因

   上記「本債券の流通市場の不存在」において記述したように、本債券の償還前の売却はできない場合がある。ま
  た、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受ける。
   本債券の満期   償還 額は「3 償還の方法(2)満期における償還」により決定されるが、償還期限前の本債券の価
  格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗効果をもたらす場合もあり、
  複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮定した場合に予想される本債券
  の価格への影響を例示した。
  ① 対象ETF受益権の価格

    本債券の満期償還額および利率は      対象ETF受益権の価格    に連動し、かつ早期償還条項も     対象ETF受益権の価格    の
   水準により決定される。一般的に、      対象ETF受益権の価格    が上昇した場合の本債券の価格は上昇し、       対象ETF受益
   権の価格  が下落した場合の本債券の価格は下落することが予想される。
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  ② 対象ETF受益権の価格    の予想変動率
    予想変動率とは、ある期間に予想される価格変動の幅と頻度を表わす。一般的に対象ETF受益権の価格の予想変
   動率の上昇は本債券の価格を下げる方向に作用し、逆に予想変動率の下落は本債券の価格を上げる方向に作用す
   る。ただし、本債券の価格への影響は対象ETF受益権の価格の水準や評価日までの期間などによって変動する。
  ③ 評価日もしくは満期までの残存期間

    評価日の前後で本債券の価格が変動する場合が多いと考えられ、評価日に早期償還されないことが決定した場
   合は本債券の価格が下落する傾向があるものと予想される。ただし、対象ETF受益権の価格、円金利水準、対象
   ETF受益権の価格の予想変動率によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
  ④ 分配金利回りと保有コスト

    一般的に、対象ETF受益権の分配金利回りの上昇、あるいは対象ETF受益権の保有コストの下落は、本債券の価
   格を下落させる方向に作用し、逆に対象ETF受益権の分配金利回りの下落、あるいは対象ETF受益権の保有コスト
   の上昇は本債券の価格を上昇させる方向に作用すると予想される。
  ⑤ 金   利

    本債券は円建であるため、円金利の変動は、本債券の価値に影響を与える。一般的に、円金利が下落すると本
   債券の価格が上昇し、円金利が上昇すると本債券の価格が下落する傾向があると予想される               。
  ⑥ 発行者および/または保証者の格付け

    一般的に発行者および/または保証者の格上げが行われると本債券の価格は上昇し、格下げが行われると本債
   券の価格は下落すると予想される。
  対象ETFの開示

   本債券の発行者、売出人およびその他本債券の発行にかかる関係者は、対象ETFの開示された情報に関し、その正
  確性および完全性について何ら保証するものではない。対象ETFの開示情報に虚偽記載等があった場合、対象ETFの
  価格が下落し、その結果本債券の財産的価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
  分配金

   本債券には、利息が付されており、その償還が対象ETF受益権および現金調整額(もしあれば)でなされた場合に
  おいても、その交付前に対象ETF受益権の分配金が支払われることはない。したがって、本債券の投資利回りも、対
  象ETF受益権を保有した場合の投資利回りとは異なる。
  調整事由等による調整

   本債券の存続期間中、対象ETF受益権の当初価格、利率判定水準、ノックイン判定水準および早期償還判定水準
  は、潜在的調整事由の発生により調整されることがある。また、対象ETFに関し、上場廃止または支払不能事由が発
  生した場合、本債券の条件が調整されるか、または、本債券の公正な経済価値から必要諸経費を差し引いた金額で
  早期償還されることがあり、その場合、投資元本を下回る可能性がある。
  租 税

   日本の税務当局は本債券についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。」
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  第二部【参照情報】
  第1【参照書類】

  発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる
  書類を参照すること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

  会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
  2019 年6月28日関東財務局長に提出
  2【半期報告書】

  当該半期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
  2019 年9月30日関東財務局長に提出
  3【臨時報告書】

  該当なし。
  4【外国者報告書及びその補足書類】

  該当なし。
  5【外国者半期報告書及びその補足書類】

  該当なし。
  6【外国者臨時報告書】

  該当なし。
  7【訂正報告書】

  該当なし。
  第2【参照書類の補完情報】

  該当なし。
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  該当なし。
            26/28






                     EDINET提出書類
                   フィンランド地方金融公社(E06087)
                    有価証券届出書(参照方式)
  第三部【保証会社等の情報】
  第1【保証会社情報】

  該当事項なし。
  第2【保証会社以外の会社の情報】

  1.当該会社の情報の開示を必要とする理由
   (1) 対象ETF受益権の発行会社の名称および住所
    野村アセットマネジメント株式会社
    東京都中央区日本橋一丁目12番1号
   (2) 理    由

   本債券は、  「第一部 証券情報 第2 売出債券に関する基本事項 2          利息支払の方法」に従い、変動利率
   が対象ETF終値と利率判定水準によって決定され、         「第一部 証券情報 第2 売出債券に関する基本事項 3
   償還の方法 (2)   満期における償還」に従い、     ノックイン事由が発生した場合、      償還口数の対象ETF受益権の交
   付および/または現金調整額(もしあれば)        の支払をすることにより償還される      。また、  「第一部  証券情報 
   第2 売出債券に関する基本事項 3      償還の方法 (1)   強制早期償還  」に従い、計算代理人が、早期償還評価
   日において対象ETF終値が早期償還判定水準と等しいかそれを上回ると決定した場合、本債券は直後の利払期日
   において強制早期償還される。したがって、日経225連動型上場投資信託の情報は本債券の投資判断に重要な影
   響を及ぼすと判断される。     ただし、  本債券の発行者、引受人、売出人、その他の本債券の発行にかかる関係者
   は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、その正確性および完全性について何ら保証する
   ものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
   (3) 対象ETF受益権についての詳細

    種      類:     証券投資信託の受益権
    受益権残存口数:     271,577,648  口 (2020年6月24日現在)
    上場金融商品取引所:     株式会社東京証券取引所
  2.継続開示会社たる当該会社に関する事項

   (1) 対象ETF受益権に関して当該会社が提出した書類
   イ.有 価 証 券 報 告 書
    (第18期)(自 2018年7月9日 至 2019年7月8日)
    2019 年9月26日関東財務局長に提出
   ロ.四半期報告書又は半期報告書

    (第19期中)(自 2019年7月9日 至 2020年1月8日)
    2020 年3月25日関東財務局長に提出
   ハ.臨 時 報 告 書

    該当なし。
   ニ.訂 正 報 告 書

    該当なし。
   (2) 上記書類の写しを縦覧に供している場所

        名称        所在地
            27/28


                     EDINET提出書類
                   フィンランド地方金融公社(E06087)
                    有価証券届出書(参照方式)
      株式会社東京証券取引所        東京都中央区日本橋兜町2番1号
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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。