オーストリア輸出銀行 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | オーストリア輸出銀行 |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
EDINET提出書類
オーストリア輸出銀行(E06016)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年6月30日
【会計年度(又は事業年度)】 自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日
【発行者の名称】 オーストリア輸出銀行
(Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 執行取締役(Member of the Board of Executive Directors)
Angelika Sommer-Hemetsberger
執行取締役(Member of the Board of Executive Directors)
Helmut Bernkopf
【事務連絡者氏名】 弁護士 松添 聖史
弁護士 渡邊 大貴
【住所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
アークヒルズ仙石山森タワー
ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
【電話番号】 (03)6271-9900
【縦覧に供する場所】 該当なし
注(1)本有価証券報告書中、別段の記載がない限り、「ユーロ」と表示されるすべての金額は欧州通貨統合参加国の単一
通貨を意味する。2020年6月19日現在、東京の主要銀行により公表された対顧客電信直物売買相場の仲値は、1
ユーロにつき119.84円であった。
(2)オーストリア輸出銀行(OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESELLSCHAFT)及びオーストリア共和国の会計年
度は暦年である。
(3)本有価証券報告書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しないことがある。
(4)オーストリア統計局(STATISTIK AUSTRIA)、WDS-WIFO(オーストリア経済調査研究所)データシステム及び連邦
大蔵省は定期的にデータの修正・改訂を行っており、しばしば過去のデータにまで遡って小さな修正・改訂がなさ
れることがある。ある程度の期間をおかないと正確なデータを入手できない情報もある。従って、本有価証券報告
書中の数値が、昨年ないしそれ以前の報告書に記載された数値と異なることもありうる。
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オーストリア輸出銀行(E06016)
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第1【募集(売出)債券の状況】
該当事項なし
第2【外国為替相場の推移】
(1)【最近5年間の会計年度(又は事業年度)別為替相場の推移】
該当なし
(2)【当会計年度(又は事業年度)中最近6月間の月別為替相場の推移】
該当なし
(3)【最近日の為替相場】
該当なし
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第3【発行者の概況】
1【発行者が国である場合】
該当事項なし。
2【発行者が地方公共団体である場合】
該当事項なし。
3【発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合】
(1)【設立】
① 設立の背景、設立年月日
オーストリア輸出銀行(Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft)(以下「当銀行」、「OeKB」、
「輸出銀行」又は「オーストリア輸出銀行」という。)は、1946年に設立されたオーストリアの銀行法人である。
当銀行は、オーストリア経済において、通常の商業銀行業務に属さない一定の専門業務を提供することを目的とし
て設立された。当銀行の発行済株式は、オーストリアの主力銀行によって保有されている。当銀行の主たる事務所
の所在地は、オーストリア、ウィーン市A-1010、アム・ホフ4である。
② 目的、沿革、法律上の地位
当銀行は、1950年にオーストリア共和国(以下「オーストリア」又は「共和国」という。)の輸出金融と輸出振
興に関する業務を開始した。1964年に輸出振興法が制定されて以来、当銀行は、オーストリアの輸出取引にかかる
商業上、政治上及び外国為替上のリスクを補償するために、同法に基づいて共和国が発行する保証(輸出保証)の
運用にあたる共和国の総代理人を務めている。なお、1964年輸出振興法は、1981年6月1日に1981年輸出保証法
(以下「輸出保証法」という。)に置き換えられた。当銀行はまた、オーストリアの銀行及び輸出保証法に基づい
て共和国が返済を保証した輸出取引を行う外国の輸入業者向けの中長期金融も営んでいる。輸出貸付業務にかかる
当銀行の外貨建借入金は、元利金もしくは外国為替リスク又はその双方に関して、1981年輸出金融保証法(以下
「輸出金融保証法」という。)に基づいて共和国が実質的に全額保証している。本書において、輸出金融スキーム
の文脈での「借入金」とは、当銀行が輸出金融保証法第1条第1項に従い行う信用(債券発行、借入れ、信用及び
その他の債務)を意味する。当銀行のその他金融業務としては、国内債券発行(特に共和国による債券募集)の引
受及び管理業務などがある。当銀行とウィーン証券取引所との合弁企業であるセントラル・カウンターパーティ・
オーストリア(CCP.A.)が、ウィーン証券取引所の清算システムを運営する。2015年9月12日以降、当銀行の子会
社であるOeKB CSD GmbH(OeKB CSD)は、以前は当銀行が50年間にわたり運営してきたオーストリアの中央証券保
管振替機関(Wertpapiersammelbank)の業務を行っている。規制上の要件により当銀行からOeKB CSDに当該業務が
移管された。OeKB CSDは有限責任会社であり、オーストリア証券保管法に基づき、中央証券保管振替機関として行
為する。当銀行は、一般公衆からの預金受入業務や、一般向け貸付、その他の商業銀行業務を営んでいない。
③ 特権
1.1993年オーストリア銀行法(改正済)による免除特権
第3条1-(7)により、当銀行は輸出金融に関連する事業活動に関して、EUの自己資本比率規制(CRR)
2013/575/EU及び第39条3及び4から免除されている。
2.免税措置
オーストリア国税局の通達により、当銀行は輸出金融によって得た利益の一部を一定の条件の下に金利平準化
のための特別準備金として積立てることができるが、この特別準備金への毎年の利益の割当には、その大半は法
人税及び貿易税が課せられない。この特別準備金自体が総資産課税額と相続税相当額を減らすことになる。(訳
者注-法人の財産に対しては、それが将来も相続税の課税を受けることがないという理由から、毎年税金が徴収
されている。)
④ 日本との関係
なし。
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(2)【資本構成】
① 資本勘定表
2019年12月31日現在の資本の状況は以下のとおりである。
(1)
(単位:1,000ユーロ)
(2)
長期債務
銀行からの預金 198,134
顧客からの預金 15,716
発行済債券 2,610,956
長期債務合計
2,824,806
807,543
株主資本
長期資本合計
3,632,349
短期債務
銀行からの預金 1,507,971
顧客からの預金 733,113
25,311,457
発行済債券
短期資本合計 27,552,541
資本勘定計
31,184,890
注(1)この表に挙げられた項目はOeKBグループの連結財務書類から抜粋されている。OeKBの連結財務書類は、EU
が採択した国際財務報告基準(IFRS)並びにUGB(オーストリア商法)第245a条及びBWG(オーストリア銀
行法)第59a条に基づく追加要件に従って作成されている。
(2)当銀行は2020年1月1日から2020年4月30日までに以下の公募を完了した。
2024年5月22日満期1.824%利付保証付債券10億ノルウェー・クローネ(追加発行)
2025年2月12日満期1.500%利付保証付債券15億米ドル
2023年4月6日満期0.000%保証付債券17億5,000万ユーロ
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② 株主
2019年12月31日現在、当銀行の株主資本は、総額1億3,000万ユーロの無額面普通株式880,000株からなる。当銀
行株主の持株比率は次のとおりである。
株主の名称 持株比率
CABETホールディングGmbH、ウィーン
(ユニクレディット・バンク・オーストリア・グループ) 24.750%
ユニクレディット・バンク・オーストリアAG、ウィーン 16.140%
エアステ・バンク・デア・ウステルライヒシェン・シュパーカッセンAG、
ウィーン 12.890%
シェーラーバンク・アクティエンゲゼルシャフト、ウィーン 8.260%
AVZ・GmbH、ウィーン 8.250%
ライファイゼン・バンク・インターナショナル・アクティエンゲゼルシャフト、
ウィーン 8.120%
BAWAG P.S.K. バンク・フュア・アルバイト・ウント・ヴィルツシャフト・
ウント・オーストリア・ポストシュパーカッセ・アクティエンゲゼルシャフト、
ウィーン 5.090%
ライファイゼンOeKBベタイリグングスゲゼルシャフトmbH(ライファイゼン・
グループ)、ウィーン 5.000%
オーバーバンクAG、リンツ 3.889%
ベタイリグングスホールディング5000GmbH、インスブルック 3.055%
BKSバンクAG、クラーゲンフルト 3.055%
1.500%
フォルクスバンク・ウィーンAG、ウィーン
100.000%
当銀行の取引の大部分が、当銀行の株主及びその関連会社、並びに当銀行の監事会又は執行取締役会の構成員が
取締役あるいは役員などを務める様々な機関との間で行われている。当銀行は自行がその株主、また他のオースト
リアの銀行や信用機関に対し、競合関係にあるとは考えておらず、さらに基本的に、株主との協議なしで新たな取
引を始めることはない。ただし、株主に対し特別な優遇を与えることはしない。(下記「(4)業務の概況」を参照
のこと。)
(3)【組織】
① 執行取締役会
当銀行の業務の運営に当たるのは執行取締役会で、執行取締役会の構成員は、5年を超えない任期で監事会が任
命する。2019年12月31日現在、執行取締役会構成員の氏名と役職名は次のとおりであった。
氏名 主たる役職
アンゲリカ・ゾマー‐ヘメツベルガー 執行取締役
ヘルムート・ベルンコプフ 執行取締役
② オーストリア政府の代表
1993年オーストリア銀行法 (改正済) (Bankwesengesetz) によれば、共和国の大蔵大臣は、当銀行を含むほとん
どの銀行について、政府査察官1名及び政府副査察官1名を任命しなければならない。政府正副査察官は、当銀行
の株主総会及び監事会に参加する資格を有し、共和国の法令に違反する決議があったと認めるときは、異議を申し
立てなければならない。そのような異議申し立てがあったときは、その決議の合法性について金融市場当局の決定
があるまで、その決議は効力を停止される。また、輸出金融保証法によれば、大蔵大臣は、同法に基づいて共和国
が負う保証に関して共和国の利益を擁護する責任を負う代表1名と副代表1名を任命する権限がある。これらの代
表に与えられた権限は、当銀行の一切の帳簿・記録を検査すること、及び輸出金融保証法に基づく共和国の保証の
対象となる当銀行の借入金に関して当銀行の行う一切の審議に議決権なしで参加することである。
上記の法に基づく2019年12月31日現在の政府正副査察官/代表の氏名と地位は次のとおりである。
ハラルド・ヴァイグライン
政府査察官/代表 ………………………… オーストリア連邦大蔵省第Ⅲ(経済政策及び金融市場)局長
ヨハン・キナスト
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政府副査察官/副代表……………………… オーストリア連邦大蔵省第Ⅲ/8(輸出保証及び債務繰延)
部長
③ 監事会
当銀行の監事会は、2019年12月31日現在、当銀行の株主が選任した次の構成員からなる。
氏名 主たる役職
ロバート・ザドラジール ユニクレディット・バンク・オーストリアAG、ウィーン
議長 ジェネラル・ディレクター兼執行取締役会会長
ヴァルター・ローテンシュタイナー オーストリア・ライファイゼンフェアバンド、ウィーン
第一副議長 法務部長
ヴィリバルド・セルンコ エアステ・バンク・オーストリア、ウィーン
第二副議長 取締役兼執行取締役会会長
インゴ・ブレイヤ エアステ・グループ・バンクAG、ウィーン
取締役兼執行取締役会メンバー
ライナー・ボーンズ フォルクスバンク・ウィーンAG、ウィーン
取締役兼執行取締役会メンバー
マリー-アン・ヘイ ユニクレディット・バンク・オーストリアAG、ウィーン
ストラクチャード取引&輸出金融部門長
ディーター・ヘングル ユニクレディット・バンク・オーストリアAG、ウィーン
取締役兼執行取締役会メンバー
ヴィエナ・ゲルダ・ホルズインガー・ エアステ・バンク・オーストリア、ウィーン
ブルクシュタラー 取締役兼執行取締役会メンバー
ペーター・レンク ライファイゼン・バンク・インターナショナル・アクティエン
ゲゼルシャフト、ウィーン
取締役兼執行取締役会メンバー
ヘルベルト・メッシンガー BAWAG P.S.K. バンク・フュア・アルバイト・ウント・ヴィル
ツシャフト・ウント・オーストリア・ポストシュパーカッセ・
アクティエンゲゼルシャフト、ウィーン
オーストリア法人企業部門長
ヘルタ・シュトックバウアー BKSバンクAG、クラーゲンフルト
取締役兼執行取締役会会長
ヘルベルト・テンプシュ ユニクレディット・バンク・オーストリアAG、ウィーン
オーストリア資金調達・助言部門長
スザンヌ・ヴェンドラー ユニクレディット・バンク・オーストリアAG、ウィーン
オーストリア法人部門長
ロバート・ヴィーゼルマイヤー シューラーバンク・アクティエンゲゼルシャフト、ウィーン
取締役兼執行取締役会メンバー
また、オーストリアの法律によれば、監事会には、当銀行の従業員総会が選任した従業員代表を任期4年で参加
させる必要がある。従業員代表は、監事会の会合で事実上すべての協議事項について議決権を有する。2019年12月
31日現在の監事会従業員代表の氏名は次のとおりである。マルティン・クルール、エルナ・シュリアウ、エリザベ
ス・ハリー、ウルリケ・リッタラー、クリストフ・セパー及びマルクス・ティチィ。
当銀行の経営状態・財務状態については、監事会が株主に報告し意見を述べる。執行取締役会による一定の取引
(当銀行による一定額を超える借入及び貸付を含む。)の授権については、監事会の承認を得る必要がある。な
お、当銀行の借入業務と貸付業務に関しては、監事会は現在以下の3人で構成される執行委員会に対して権限を委
譲している。
ロバート・ザラジドール 監事会議長
ヨハン・ストロブル 監事会第一副議長
マルティン・クルール 監事会従業員代表
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(4)【業務の概況】
① 輸出業務
共和国の輸出保証制度の運用
輸出保証法に従い、当銀行は輸出保証の運用について共和国の総代理人を務めている。当銀行自身が輸出保証の
受益者である場合を除き、当銀行が輸出保証の発行申請の信用分析を処理し、実行する。輸出保証はすべて共和国
の認可を受ける必要があり、当銀行は共和国に代わってその発行と管理を行っている。2019年中、当銀行は共和国
の代理人として総額62億ユーロの輸出取引を対象とした1,159件の輸出保証を発行し、2019年12月31日現在、輸出
保証の対象であるすべての輸出取引の総額は281億ユーロであった。2017年4月に、輸出保証法の効力が2022年12
月31日まで延長された。その時点で輸出保証法に基づき既に発行された保証は、期限満了により将来影響を受けな
い。
輸出保証法に基づき、オーストリア政府は、欧州経済地域内で適切な銀行免許を有する他の金融機関が、共和国
の輸出保証管理の総代理人になるために当銀行と競う資格の取得手続きを開始できる。かかる場合、
・規定された調達手続きに従い代理契約を与えられた他の機関がない場合は、当銀行は共和国の総代理人であり続
ける。
・オーストリア政府は、新しい代理契約を入札金融機関(当銀行を含む。)の1つに与えるために調達手続きを開
始する少なくとも2年前には当銀行にその旨通知することを求められている。
・新代理人が任命される場合、その時に未決定の輸出保証及び輸出金融取引は当銀行が引続き管理し、必要な資金
を調達する信用業務は引続き共和国により保証される。
2019年12月31日現在、輸出保証法の規定によると、発行済み輸出保証に基づく共和国の債務限度額は400億ユー
ロであり、共和国の債務総額は281億ユーロ、すなわち70%であった。使用状況を算定するにあたっては、保証に
基づく発行済基本額(保証限度額マイナス最低保有率)及び為替手形保証による要求払い保証の場合において届出
られる必要融資総額を算入しなければならない。
2008年、輸出保証法の改正に基づき、オーストリア開発銀行(以下「開発銀行」という。)が設立された。開発
銀行は、発展途上国に対する民間産業の創設を目的とした資本参加、ローンその他財務手段の付与及び支援の供与
(連邦大蔵省に従い計画される。)をその任務とする。開発銀行は当銀行の完全子会社であり、その取締役会は当
銀行の経験豊富な2名の職員により構成される。
なお、当銀行は、73ヵ国の輸出信用・投資保険業者83社で構成するベルン・ユニオン(国際輸出信用投資保険連
合)に加盟している。
輸出保証の対象になるリスク
共和国が輸出保証法に基づき引受ける債務は、外国の契約相手方による正当な契約履行のための保証、又はその
割引手取金が輸出保証取引に適用される為替手形保証による保証の形をとる。輸出保証スキームは12種類の保証か
ら構成される。最も重要なものは、タイド(ひもつき)財政信用を対象とした保証であり、これは2019年12月31日
現在発行済保証総額の18.8%、53億ユーロを占めた。
その他の重要な輸出保証は、再保険保証(2019年12月31日現在の発行済保証総額の5.2%、15億ユーロ)及び直
接供与及びサービスを対象とした保証(2019年12月31日現在の発行済保証総額の5.8%、16億ユーロ)である。
輸出保証による支払い
輸出保証法に基づく1981年大蔵大臣規則(以下「大蔵大臣規則」という。)によれば、輸出保証に基づいて共和国
に生じた請求権は、その債務の認識時に(期限到来済みの請求権及びオーストリアが債務を認識した後に満期が到
来する請求権共に)根拠となる契約に定める支払日程に従い、オーストリアが支払うことになっている。また、大
蔵大臣規則はまた、輸出保証に基づくオーストリアに対する支払日程の短縮を規定する。大蔵大臣規則は、主にか
かる保証の発行に関連する詐欺若しくは虚偽表示又は保証条件の不履行に相当する事由など一定の条件下におい
て、オーストリアに輸出保証に基づく債務を拒絶することを認める。
2019年中、オーストリアは保証人として、5,000万ユーロ(2018年:3,900万ユーロ)の請求総額を支払い、他方
回収額は合計3,900万ユーロ(2018年:4,100万ユーロ)であった。
当銀行の輸出貸付金融業務
当銀行は、共和国の総代理人として輸出保証法に基づく輸出保証プログラムの運用に当たる一方で、当銀行の株
主各行を含む銀行に対し、これらの銀行が自ら輸出貸付を行えるよう、貸付(以下「リファイナンス・ローン」と
いう。)を行っている。
輸出貸付額と貸付約定額
次表は、タイド・ローンの借換え及び外国投資の元本金額について、過去3年間の各年の12月31日現在の残高を
示したものである。
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(単位:10億ユーロ)
2017年 2018年 2019年
タイド・ローン
3.6 3.92 3.7
売掛債権の取得 0.1 0.08 0.07
13.9 18.79 17.75
その他リファイナンス契約
ローン合計 17.6 22.79 21.52
2019年12月31日現在のリファイナンス・ローン残高のうち144億ユーロは、当銀行の直接又は間接株主である
オーストリアの主要銀行に対するものである。
このほか、当銀行が輸出貸付として将来貸し出す契約を結んでいる貸付約定分がある。2019年12月31日現在、当
銀行が約定した輸出貸付の未支出残高は37億ユーロで、次表のように引出されていく予定である。
(単位:百万ユーロ)
12月31日まで
2020年
1,457
2021年 1,874
2022年 298
64
2023年
3,693
この未支出額は、借手の都合で全額又は一部が取り消されることがあるが、現在までのところそのような取消額
はごく僅かである。納期や建設の遅れその他の理由で、この未支出額の引出時期の見通しは随時変更されることが
ある。
当銀行の輸出、輸出保証及び輸出金融スキーム
地域及び国グループ別
(単位:百万ユーロ)
2019年12月31日現在の
輸出貸付残高
2019年の保証 2019年12月31日
地域/
発行高(契約) 現在の保証残高
2019年輸出
約定額 実行額
国グループ別
(%) (%) (%) (%) (%)
ヨーロッパ(ト
ルコ及び旧ソ連
504 8.2 3,412 12.1 2,463 10.0 2,274 10.6
を含む)
5 0.1 19 0.1 30 0.1 27 0.1
北アメリカ
325 5.3 858 3.0 541 2.2 503 2.3
ラテンアメリカ
676 11.0 3,488 12.4 2,284 9.3 2,089 9.7
アジア
オーストラリ
ア、
0 0.0 28 0.1 - - - -
オセアニア
298 4.8 1,243 4.4 963 3.9 861 4.0
アフリカ
0 0.0 1,040 3.7 5 0.0 - -
包括保証(CP)
1,808 29.3 10,087 35.8 6,286 25.5 5,753 26.7
保証合計
要求払い保証
4,045 65.6 16,794 59.7 18,333 74.5 15,766 73.3
(GA)
316 5.1 1,267 4.5 - - - -
OeEB
153,788
100.0 6,169 100.0 28,149 100.0 24,619 100.0 21,519 100.0
計
その内(CPとGA
を除く):
404 6.5 1,139 4.0 1,337 5.4 1,237 5.7
OECD(1)
182 2.9 620 2.2 1,053 4.3 960 4.5
EU
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発展途上国
(ヨーロッパ以
1,444 23.4 7,960 28.3 3,602 14.6 3,303 15.3
外)
304 4.9 676 2.4 318 1.3 294 1.4
OPEC
注(1)経済協力開発機構。
輸出貸付の融資条件
当銀行の輸出貸付はユーロ建てによるものがほとんどである。当銀行は、貸付のうち、輸出金融保証法に従い、
輸出保証で全額担保されている、保険が付されている、又はその他担保されている金額まで融資を行う。リファイ
ナンス・ローンについては、(1)それぞれ、銀行のその借手に対する権利及び銀行の当該リファイナンス・ローン
を担保する輸出保証又は信用保険に基づく共和国又は信用保証者に対する権利又は銀行のその他適格な保証人に対
する権利、並びに(2)オーストリアの輸出業者の外国の輸入業者に対する権利、が当銀行に譲渡される。外国の政
府、政府機関又は金融機関に対してローンが直接行われない場合はほとんど、当該貸付については、輸出保証によ
る直接の担保のほか、外国の政府、政府機関又は金融機関による保証がつく。
オーストリア輸出金融スキームは、Euriborに基づく変動金利貸付と固定金利貸付を提供する。利率は国際金融
市場でのOeKBの資金調達コストに基づき毎日定められる。利率はまた、支払い、並びに各貸付の償還期間による。
即時払いのユーロ建て5年満期一括償還貸付は、現在年率0.783%の固定金利率又は3か月物Euriborプラス107bp
のマージンである。
一般に、消費財輸出に関するリファイナンスの償還期限は1年未満であり、重資本財又は大型プロジェクトの輸
出に関するリファイナンスの償還期限は5年ないし10年である。特定の場合には発展途上国向け輸出に関係する緩
やかな条件の貸付では、償還期限がこれより長期になることもある。
当銀行の輸出金融プログラムは、OECDの枠組の中で協議された「公的に支援される輸出信用についての取決め」
に沿ったものである。
輸出貸付の資金源
当銀行の輸出貸付業務にかかわる主たる資金源は、共和国内外における借入金である。
輸出金融保証法では、輸出貸付を含めた輸出取引に融資するため当銀行が行った借入もしくはその借換えの元利
金の支払について共和国の無条件の保証を付する権限が大蔵大臣に与えられている。また、外国通貨借入分につい
ては、当銀行は借入時点の為替相場で換算したユーロ建て元利金を超えて支払を行う必要がない旨を保証する権限
が共和国に与えられている。輸出金融保証法によれば、共和国の保証が発行されるのは、その発行が効力を生じた
後、輸出金融保証法に基づいてその時点で有効なすべての保証に基づく元本支払額に係る債務総額が400億ユーロ
を超えない場合に限る。この債務総額を算定するに当たっては、為替レート・リスクの観点から保証の対象になる
元本残高のユーロ相当額の10%に相当する額が加算される。2019年12月31日現在輸出金融保証法に基づく共和国の
債務残高の合計額は、288億ユーロであった。
当銀行の大部分の外貨建借入金に関する元利金の支払いは、輸出金融保証法に基づきオーストリアが保証してい
る。オーストリアは当銀行による実質的にすべての外貨建借入に関連する外国為替リスクについて、当銀行を補償
している。2019年12月31日現在、当銀行によるユーロ以外の通貨建借入金残高の合計額は253億ユーロであった。
2019年12月31日現在、当銀行によるユーロ建借入金残高の合計額は、36億ユーロであった。
2017年4月、輸出金融保証法の有効期間が2023年12月31日まで延長された。同日以前に発行されたオーストリア
の保証は、同法の失効により影響を受けない。
② 証券業務
国内資本市場業務
従来から、当銀行は、オーストリア国債の入札代理人として行為してきた。入札手続き全体が、発行者と入札参
加者との間の中立的仲介者である当銀行により管理されている。入札は当銀行が開発し維持する入札ソフトウェア
を用いて電子的に遂行される。
さらに、当銀行はオーストリア国債の決済兼支払代理人として行為する。
資本市場法に基づく届出事務所
2019年資本市場法第23条に従い、当銀行は届出事務所の機能を委任されている。この職務において、当銀行は
オーストリアで募集されるすべての証券及び投資の新発行の日程を運営する。さらに、証券、投資及びファンドの
目論見書及び補足書類並びにファンドについての主要な投資家情報書類が、保護預かり及びそれらの詳細情報の提
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供の責任を有する届出事務所に提出及び保管されなければならない。加えて、当銀行はファンドの税務データを集
め、資本利益税を計算し公表する。
当銀行はまた、公開取引される政府債の流通市場において安定化取引を行い、多数のこれら政府債につき主支払
代理人を務める。
決済機関及び保管振替機能
2005年1月31日まで、当銀行はウィーン証券取引所のすべての取引につき決済機関の機能も果たしていた。2005
年2月1日、OeKBはこれら業務を、当銀行とウィーン証券取引所との合弁会社であるセントラル・カウンターパー
ティ・オーストリアGmbHに譲渡した。当銀行は、オーストリアの銀行、国内ブローカー及び外国保管振替機関が保
有するオーストリア有価証券の保管振替機関としての業務を行っている。2015年9月12日、証券保管振替にかかる
EU規則に従うために、当銀行は保管振替業務を完全所有子会社にスピンオフした。
エネルギー部門の中核センター
2001年に、OeKBはオーストリアのエネルギー市場の規制撤廃を利用して、新しい事業セグメントを発展させた。
当銀行はエネルギー(電力)・バランス(市場参加者が予測に基づき締結した契約と、エネルギーの実際の消費/
生産の差であり、市場参加者が生産又は消費しなければならない。)の分野で金融決済及びリスク管理の機能を果
たす。2003年、当銀行はガス市場につき同様の機能を引受けた。これに基づき、OeKBはエネルギー部門全体の中核
センターとして位置付けられるよう努力している。
③ その他業務
輸出関係以外の貸付業務
輸出関係以外の貸付高は、2019年12月31日現在約290万ユーロであった。これらの貸付のすべては、当銀行の従
業員に対して行われた。
金融市場の操作
当銀行は、当行の株主である銀行を含む信用機関の利付要求払預金及び短期定期預金のオーストリア金融市場に
おけるディラーである。2019年中、かかるオペレーションに関連した当銀行の金融市場における売掛金の毎日決算
残高の平均はおよそ7億2,000万ユーロであった。
仲介業務
当銀行は、場合によっては手数料制でオーストリアの他の銀行の仲介役を務めることがある(信託貸付金)。こ
れは、当該銀行から貸付資金を受け取って、当該銀行の指定する借手に貸付を行うもので、この仲介業務は当該銀
行と当銀行が与信リスクを分担する仕組みになっている。
情報サービス
さらに、「その他業務」セグメントには、主に事業会社、国内外の金融機関並びに科学研究機関を対象とした、
世界の金融及び経済発展に関する調査研究、分析、又は要約を提供する当銀行の情報サービスを含む。
COVID‐19(新型コロナウイルス)パンデミックの影響との闘い
オーストリア政府は2020年3月、オーストリアにおけるCOVID-19のパンデミックの影響に対応するため、地元企
業に対するいくつかの支援プログラムを開始した。OeKBは、政府の150億ユーロのコロナ援助基金の一部として、
またCOVID-19対応連邦金融庁(COFAG)を代理して、大企業に対する融資保証を進める任務を与えられている。ま
た、OeKBは連邦財務省と協力して、輸出企業向けに20億ユーロの特別信用枠及び1億ユーロの迅速融資枠を設定し
た。リボルビング・クレジット・ファシリティは、主に輸出業者の営業の継続を確保することを目的としている。
輸出業者は、輸出代金の最大10%(大企業)又は15%(中小企業)の信用枠をOeKBに申請することができる。さらに、
COVID-19のパンデミックを阻止するためのサービスを提供する、医療、市民保護及び災害救援などの重要部門にお
けるリファイナンス・プロジェクトが加速的に実施されている。
④ 日本との関係
輸出保証法に基づく輸出保証及び輸出保証法に基づきオーストリアがその返済を保証する輸出取引金融は、日本
向け輸出にも適用され得るが、これまでの実績は多くない。
当銀行は日本の銀行数行とコルレス契約を締結している。
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1981年10月以来、当銀行は元本額の総計が2,050億円にのぼるサムライ債を発行し、また売出し市場に関与して
いる。
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(5)【経理の状況】
① 財務諸表
以下の財務諸表は、もとはドイツ語で作成されたオーストリア輸出銀行グループの連結財務書類の日本語訳であ
る。オーストリア輸出銀行グループの連結財務書類は国際会計基準委員会(IASB)が採用及び公表した国際財務報
告基準(IFRS)に従い作成されている。2005年に当銀行は初めてIFRSに従い連結財務書類を作成した。
オーストリア国内で公表される当銀行の財務書類は、独立したオーストリアの公認会計士であるKPMGオーストリ
アAGヴィルツシャフツプリュフングス・ウント・ストイアーベラトンクスゲゼルシャフト(「KPMG」)により、
オーストリアの一般会計基準に基づき監査を受けている。監査結果は公表されている当銀行の年次財務報告書に含
まれる監査報告書において報告される。KPMGは、彼らの監査は何らの異議も引起こさなかったという意味の無限定
適正意見を表明している。KPMGの監査結果に基づいた意見によれば、連結財務書類は、EUが採用した国際財務報告
基準(IFRS)に従って、法的要件を遵守し、2019年12月31日現在の当グループの財政状態、並びに2019年1月1日
から12月31日の1年間の財務実績及びキャッシュフローについて、真正かつ適切な見解を与えている。当銀行の財
務書類及び連結財務書類は、ウィーン市1030、マルクサーガッセ1a所在のウィーン商事裁判所における商業登記
に登記番号「FN 85749b」で提出され、また2020年4月に「ウィーン新聞」に公告された。
当銀行の連結財務書類に適用される会計・報告原則は「連結財務書類注記」に記載されている。
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オーストリア輸出銀行グループ2019年連結財務書類
付随の注記は、本年度の包括利益計算書、貸借対照表、連結株主資本変動表及びキャッシュフロー計算書の不可欠な一部で
ある。
損益計算書
±増減率
(単位:1,000ユーロ) 注記 2019年 2018年
(%)
利息収入、実効金利法を用いて計算 227,445 230,347 -1.3%
加算:マイナス金利の予算アンダーラン、
9,301 3,612 157.5%
実効金利法を用いて計算
その他利息収入 25,794 4,702 448.6%
加算:その他マイナス金利の予算アンダー
104,160 108,552 -4.0%
ラン
利息収入 366,700 347,213 5.6%
利息支払、実効金利法を用いて計算 (134,468) (123,391) 9.0%
加算:マイナス金利損失、実効金利法を用
(15,819) (13,440) 17.7%
いて計算
その他利息支払 (113,667) (127,562) -10.9%
加算:その他マイナス金利損失 (7,712) (2,987) 158.2%
利息支払 (271,665) (267,381) 1.6%
純利息収入 7 95,035 79,832 19.0%
手数料収入 56,869 54,062 5.2%
手数料支払 (17,634) (13,811) 27.7%
手数料収支 8 39,235 40,252 -2.5%
信用リスク引当金純額 37 (954) 106 >100.0%
金融商品の純損益、損益を通じて公正価値で
9 9,533 (11,031) 186.4%
測定
金融商品の認識中止による純損益、損益を通
10 318 315 1.1%
じて公正価値で測定されないもの
その他非連結会社への投資からの当期収入 1,901 2,427 -21.7%
持分法投資損益の持分割合(税引後) 19 4,990 5,709 -12.6%
一般管理費 11 (88,986) (82,553) 7.8%
その他営業収入 8,872 8,780 1.0%
その他営業費用 (3,087) (2,860) 7.9%
その他営業収支 12 5,785 5,920 -2.3%
税引前利益 66,857 40,977 63.2%
所得税 13 (15,412) (8,845) 74.2%
当期純利益 51,446 32,132 60.1%
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その他包括利益
±増減率
(単位:1,000ユーロ) 注記 2019年 2018年
(%)
損益計算書に将来再分類されない項目
確定給付制度による保険数理利益/損失 23 (16,828) (8,464) 98.8%
持分法投資-その他包括利益(純額)の持分割合 19 (298) 315 -194.6%
その他非連結会社への投資の公正価値(FVOCI)測定による純損益 247 1,106 -77.7%
税効果 13 4,145 1,839 125.4%
損益計算書に将来再分類されない項目 (12,734) (5,204) 144.7%
損益計算書に将来再分類される項目 - - -
税引後その他包括利益合計 (12,734) (5,204) 144.7%
当期包括利益合計 38,712 26,928 43.8%
当期純利益の内訳
親会社の株主に帰属 50,512 32,132 57.2%
非支配持分に帰属 933 - 100.0%
合計 51,446 32,132 60.1%
包括利益合計の内訳
親会社の株主に帰属 37,906 26,928 40.8%
非支配持分に帰属 806 - 100.0%
合計 38,712 26,928 43.8%
1株当り利益
2019年 2018年
親会社の株主に帰属する当期純利益合計(単位:1,000ユーロ) 50,512 32,132
発行済み平均株式数 880,000 880,000
1株当り利益(単位:ユーロ) 57.40 36.51
2019年12月31日現在、前年と同様に、行使可能な転換権又はオプションの権利は発行されていない。希薄化1株当り利益
は希薄化前1株当り利益に対応する(注記2を参照のこと。)。
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OeKBグループ連結貸借対照表
資産
±増減率
(単位:1,000ユーロ) 注記 2019年12月31日 2018年12月31日
(%)
現金及び現金同等物 15、28 809,838 323,412 150.4%
銀行貸付 16 22,248,771 19,543,187 13.8%
顧客貸付 16 1,544,519 467,898 230.1%
その他金融資産 17 2,966,988 3,088,719 -3.9%
デリバティブ金融商品 18 684,120 598,100 14.4%
AFFG第1(2b)条に基づく保証 18 4,930,431 4,521,338 9.0%
持分法投資 19 67,738 67,927 -0.3%
固定資産及び無形資産 20 28,525 13,832 106.2%
当期税金資産 6,078 12,662 -52.0%
繰延税金資産 24 59,349 57,991 2.3%
その他資産 5,964 19,248 -69.0%
資産合計 33,352,322 28,714,314 16.2%
負債及び資本
±増減率
(単位:1,000ユーロ) 注記 2019年12月31日 2018年12月31日
(%)
銀行からの預金 21 1,706,105 527,221 223.6%
顧客からの預金 21 748,829 704,596 6.3%
発行済み債務証券 22 27,922,413 24,520,740 13.9%
デリバティブ金融商品 18 545,116 439,815 23.9%
引当金 23 162,042 150,969 7.3%
当期税金債務 1,468 125 >100.0%
その他債務 37,344 26,962 38.5%
EFS金利安定化引当金 25 1,421,462 1,553,218 -8.5%
株主資本 26 807,543 790,668 2.1%
内、非支配持分に帰属 11,687 - 100.0%
負債及び資本合計 33,352,322 28,714,314 16.2%
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OeKBグループ連結株主資本変動表
下表の払込済資本及び資本準備金の金額は、オーストリア輸出銀行の財務書類に報告された金額と同額である。
株主資本に関する詳細な情報は、注記26に記載する。
2019年連結株主資本変動表
親会社株主
払込済 資本 IAS19 FVOCI に帰属する 非支配 株主資本
(単位:
注 資本 準備金 留保利益 準備金 準備金 株主資本 持分 合計
1,000ユーロ)
2019年1月1日
現在 26 130,000 3,347 663,104 (24,720) 18,938 790,668 - 790,668
当期純利益 - - 50,512 - - 50,512 933 51,446
その他包括利益
/(損失) - - - (12,792) 185 (12,607) (127) (12,734)
当期包括利益合計 - - 50,512 (12,792) 185 37,906 806 38,712
非支配持分の
子会社取得 - - - - - - 11,350 11,350
株主との取引(配
当) 26 - - (32,718) - - (32,718) (469) (33,187)
2019年12月31日
現在 130,000 3,347 680,898 (37,512) 19,123 795,856 11,687 807,543
2018年連結株主資本変動表
親会社株
主に帰属
払込済 資本 IAS19 売却可能 FVOCI する 株主資本
(単位:
注 資本 準備金 留保利益 準備金 準備金 準備金 株主資本 合計
1,000ユーロ)
2017年12月31日
現在 26 130,000 3,347 667,531 (18,687) 18,674 - 800,864 800,864
IFRS第9号の初度
適用による影響 14 - - (4,266) - (18,674) 18,674 (4,266) (4,266)
2018年1月1日
現在 26 130,000 3,347 663,265 (18,687) - 18,674 796,598 796,598
当期純利益 - - 32,132 - - - 32,132 32,132
その他包括利益
/(損失) - - - (6,033) - 829 (5,204) (5,204)
当期包括利益合計 - - 32,132 (6,033) - 829 26,928 26,928
その他非連結会社
への投資の処分に
よる振替 26 - - 565 - - (565) - -
株主との取引
(配当) 26 - - (32,858) - - - (32,858) (32,858)
2018年12月31日
現在 130,000 3,347 663,104 (24,720) - 18,938 790,668 790,668
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OeKBグループ連結キャッシュフロー表
(単位:1,000ユーロ) 注 2019年 2018年
税引前利益 66,857 40,977
利益に含まれる非現金項目、及び利益を営業活動からのキャッシュフローへ一致させる調整
固定資産の減価償却 20 5,039 5,001
無形資産の償却 20 1,222 763
引当金の増減 23 (6,081) (12,666)
貸倒引当金(ECL)の増減 37 954 (106)
EFS金利安定化引当金の増減 25 (131,756) (85,359)
AFFG第1(2b)条に基づく保証の増減 18 (409,093) (425,597)
EFSに割当てられない、損益を通じて公正価値で測定され
その他金融資産の測定による未実現利益/損失 9 (9,464) 10,810
償却原価で測定された貸付の認識中止による純損益 9 ▶ 5
持分法投資の損益の持分(税引後) 19 (4,990) (5,709)
輸出金融制度に割当てた金融商品にかかる外貨変動による
未実現利益/損失 9 (69) 221
その他非現金項目 432,233 479,094
非現金調整小計 (55,144) 7,434
受取利息 308,421 260,663
支払利息 (272,867) (227,717)
その他非連結会社への投資からの受取配当 1,901 2,427
持分法投資からの受取配当 19 4,880 4,940
所得税 (11,057) (4,684)
税金、利息及び配当小計 (31,278) (35,629)
非現金項目を調整後の営業活動の資産及び負債の変動
償還による手取金:
銀行貸付 16 15,386,861 11,428,167
顧客貸付 16 1,298,502 1,339,956
購入のための支払:
銀行貸付 16 (18,060,465) (14,794,964)
顧客貸付 16 (2,374,007) (274,252)
手取金:
銀行からの預金 21、28 22,307,010 4,311,495
顧客からの預金 21、28 3,056,869 1,854,057
発行済み債務証券 22、28 28,755,450 24,595,817
償還による払戻し:
銀行からの預金 21、28 (21,109,025) (4,209,391)
顧客からの預金 21、28 (3,012,636) (1,903,426)
発行済み債務証券 22、28 (25,794,636) (22,332,174)
リース債務 20 (1,192) -
営業活動からのその他資産 18,509 (3,196)
営業活動からのその他負債 11,725 2,289
営業活動からの純キャッシュ 427,821 21,813
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オーストリア輸出銀行(E06016)
有価証券報告書
注 2019年 2018年
(単位:1,000ユーロ)
償還及び処分による手取金:
その他金融資産 17 1,876,982 514,795
その他金融資産-その他非連結会社 17 - 758
購入のための支払:
子会社(取得流動資産を控除) (24,239) -
その他金融資産-その他非連結会社 17 (35) -
その他金融資産 17 (1,757,957) (602,574)
固定資産及び無形資産 20 (2,959) (2,728)
投資活動からの純キャッシュ 91,792 (89,749)
支払配当 26、28 (33,187) (32,858)
財務活動からの純キャッシュ (33,187) (32,858)
OeKBグループ連結キャッシュフロー表
(単位:1,000ユーロ) 2019年12月31日 2018年12月31日
期首現在 現金及び現金同等物 323,412 424,206
営業活動からの純キャッシュ 427,821 21,813
投資活動からの純キャッシュ 91,792 (89,749)
財務活動からの純キャッシュ (33,187) (32,858)
期末現在 現金及び現金同等物 809,938 323,412
現金及び現金同等物に関する詳細並びにキャッシュフローに関する追加情報は注記28において説明する。
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OeKBグループ連結財務書類注記
注記1 一般事項
オーストリア輸出銀行(以下「OeKB」という。)は、オーストリア、ウィーン1010に登録35事務所を置く特殊
目的の銀行であり、1946年に設立された。OeKBは、統一オーストリア商法(Uniform Commercial Code、以下
「UGB」という。)第189a条第1項に基づく公益事業体である。
OeKBグループは、オーストリア輸出銀行、オーストリア・エントヴィックルングスバンクAG(OeEB)、OeKB CSD
GmBH(OeKB CSD)、オーストリア・ホテル・ウント・ツーリスムバンク・ゲゼルシャフトm.b.H.
(Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H. 、以下「ÖHT」という。)、CCPオーストリ
ア・アプヴィクルングステル・フュア・ブーゼンゲシェフテGmbH 及びOeKB EHベタイリグングス・ウント・マネー
ジメントAG(アクレディア・フェアジヒャルングAG)で構成される。注記38も参照のこと。
OeKBのビジネスモデルは独特の性質を持つため、本連結財務書類のより良い理解に資する目的で、営業原則及び
関連する法律上の規制を本項において説明する。
OeKBグループの連結財務書類は、IAS規則(EC)第1606/2002号に基づき、欧州連合により採択された国際財務報
告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成された。オーストリア銀行法(以下「BWG」という。)第59a条及
びUGB第245a条の要件が満たされた。
OeKBは、輸出業者向け及び資本市場(エネルギー市場を含む。)向けの業務を提供する、特別目的銀行である。
OeKBグループのビジネスモデルは4つの中核セグメントから成る:
・輸出保証及び手形による保証
・輸出金融
・資本市場業務
・観光振興及び金融。
輸出保証/手形による保証
このセグメントでは、OeKBはオーストリア共和国の名において及びその勘定で代理人として行為する。OekBは、
保証申請の銀行固有の取扱い、保証契約の事務的及び技術的処理、並びに保証の請求から共和国の権利を実行化す
ることに責任がある。OeKBはこのオフバランスシートの事業セグメントについて処理手数料を受領する。
法的根拠:輸出保証法(以下「AusfFG」という。)による責任
AusfFGに従い、連邦大蔵大臣は、2022年12月31日まで、外国取引相手による取引の適切な実行及びオーストリア
の経常収支を直接もしくは間接的に改善する輸出企業の権利の実行のために、オーストリア共和国の名において保
証を引き受ける権限を与えられている。これらの取引及び権利は海外のプロジェクト(特に環境保護、廃棄物処理
及びインフラストラクチャーの諸分野)に関連し、国内外の会社によるその実現はオーストリアの利益である。
AusfFG第7条に従い、保証手数料及びすべての支払債権は、連邦政府の代理人(OeKB)により徴収され、連邦政府の
認可代理人に開設された連邦政府の定期的に入金される。AusfFG第8a条に従い、OeKBは新代理契約が終了するまで
これらの輸出保証/包括保証の処理に引続き責任を持つ。
OeKBは、これらの輸出保証の運営につき適切な手数料を得る資格がある(保証業務からの手数料収入として表
示、注記8)。
オーストリア開発銀行の任務はAusfFG第9条に明記される。オーストリア・エントヴィックルングスバンクAG
(OeKBの100%子会社)がこれらの責務を果たすことを委任されており、「開発協力法」に記載のオーストリアの開
発政策の目的及び原則に従う義務がある。
輸出金融スキーム(以下「EFS」という。)
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オーストリア輸出銀行(E06016)
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OeKBグループは重要な事業セグメントにおいてオーストリア共和国の受託業者として行為する。オーストリア共
和国はまたOeKB及びその債権者の保護のために幅広い保証も発行する。OeKBグループは、リテール以外の業務への
従 事又は預金の受け入れをしない。オーストリア共和国の代理人として、OeKBは銀行及び金融機関へ魅力的な条件
でリファイナンス(貸付)を提供し、これらの金融機関はその後この資金を彼らの顧客に輸出ローンとして供与する
(交付、買取り、投資金融及び輸出信用状の引受け、輸出向け国内投資への資金供与並びに国内の輸出業者のリー
ス契約への資金供与)。
EFSの銀行貸付及び顧客貸付の大部分は、AusfFGに基づくオーストリア共和国の保証を特色とする。このために、
OeKBグループは巨額の信用リスクにさらされず、EFSに関連してわずかな貸倒引当金しか設定する必要がない。これ
らの保証のために、請求はリファイナンス契約が締結された時点に依存する統一条件に従う。これらの統一的なリ
ファイナンス金利はOeKBのウェブサイトにおいて公表され、OeKBのクレジットスプレッドから導かれる。さらに
OeKBのクレジットスプレッドは、AEFG第1(2a)条に基づく債権者の保証により、オーストリア共和国のクレジットス
プレッドに依存する。輸出金融保証法はまた、その他の保証及び保険契約に基づく輸出金融も許可する。
このスキーム以外、OeKBグループは観光金融に関連する重要な貸付業務のみに従事し、従ってこれらの事業セグ
メントにおいてのみ、多額の利息収入を生み出す。すなわち、自己勘定投資によりもたらされる利息以外のOeKBグ
ループの収入は、主に顧客に提供される業務の手数料によるものである。
輸出金融スキームに必要なリファイナンスの大半は、国際金融・資本市場において調達される。ここにおいて
は、OeKBは連邦政府が供与する保証のために、評判の高い認められた発行体である。
為替レートリスクの大半は、これらの長期及び短期の債務証券に関連してのみ存在する。このリスクは、個別の
取引ベースで、AFFG第1(2b)条に基づくオーストリア共和国の為替レート保証によりその大部分が担保されている。
すなわち、OeKBグループはEFSからは重要な為替レートリスクを負わない。これらの為替レートのポジションの計算
及び決済は、各個別の取引について連邦大蔵省(BMF)と合意して行われる。外貨の戦略は、継続的なポートフォリ
オ戦略の一部としてBMFと調整される。場合により、取引は同じ通貨でリファイナンスが行われ、満期を迎える債務
に適用される為替レートは直ちに新たに発行される債務に適用される。すべての関係者に対してこの項目が重要性
及び関連性を持つため、独立した項目として報告されている(AEFG第1[2b]条に基づく保証)。
法的根拠:取引の資金調達及び権利に関する連邦法(輸出金融保証法-以下「AFFG」という。)
AFFG第1条に従い、連邦大蔵大臣は2023年12月31日までオーストリア共和国の名において、AusfFG第5(1)条に基
づく連邦政府の認可代理人(OeKB)により実行される貸付業務(債券、ローン、信用枠及びその他の債務)につい
て保証を発行する権限を与えられている。
保証は、以下のために発行される。
・貸付業務に基づく債務を履行するための、連邦政府の認可代理人(OeKB)の債権者の利益(AFFG第1[2a]
条)、
・貸付業務からの手取金がユーロでの資金調達に使用されている期間について、かかる貸付業務に基づく債務を
履行するためのユーロと他通貨の特定の為替レートを保証する(為替リスク)ための、連邦政府の認可代理人
(OeKB)の債権者の利益(AFFG第1[2b]条)。
AFFGに基づくオーストリア共和国による保証発行の手数料の条項は、輸出金融スキームにおいて未償還借入額に
依拠する(最低)保証手数料を規定する。
輸出金融スキームの金利安定化引当金は、EFSの固有の目的及びこのプログラムに関連するリスクに基づく。これ
は、計上利息(利息収入)からの剰余金及び公正価値でEFSの金融商品を測定したことによる純損益(金融商品の純
損益、損益を通じて公正価値で測定)を含む。OeKBは1968年に連邦大蔵省によりEFSに基づき生み出される収益を別
勘定で徴収し、かつ必要な場合EFSのファイナンスのためのみにこれを使用することを委任された。これはEFS金利
安定化引当金の設定を通じて、かつOeKBの監事会の毎年の決議を通じて、実施された。EFSに基づき生み出される収
益は、現在及び将来においても株主には利用できず、経営陣がEFSの目的のみに使用することができる。この引当金
は、EFSからの収益はOeKBには発生しないが、その代わり、リスク(AusfFGの第8a条に基づく代理契約が解除される
場合の運営継続義務に関するものを含む。)をカバーするためにEFSに維持されるという事実を反映する。法人向け
連邦税務当局(ウィーン)は、EFS金利安定化引当金がEFSのリファイナンス実効金利の引下げに使用される限りに
おいて、これまでこれを控除可能な債務項目として、認識してきた。
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1960年に国際的にも特色がある輸出金融スキームが開始して以来、EFS金利安定化引当金は、継続的な剰余金から
積み上がっている。連邦大蔵省と連携して、OeKBグループはこの項目をその特異な性質のために独立した項目とし
て 報告することを決定した(注記25を参照のこと。)。
資本市場及びエネルギー市場向けサービス
OeKBグループはオーストリアの資本市場向けの幅広いサービスを提供する。これには、入札を通じたオーストリ
ア共和国の国債の発行事務所、オーストリア共和国の国債の支払及び計算事務所、KMGに従った届出事務所、OAM発
行体情報(証券取引所情報のための保管媒体)、ISINコード割当、並びに金融データサービス - 金融商品の原本、
日程及び価格データの収集及び販売、ファンド・サービス(データ交換のプラットフォーム)及びLEIサービス・
パートナーシップを含む。OeKB CSDの事業活動の一環として、集中決済サービスがEU CSD規則(規則[EU]第
909/2014号)に従い提供される。これらのサービスには、発行者からの証券の保護預かり及び運用のための引受業
務、証券取引決済のための帳簿記録の実行並びに証券が証拠となる請求を満たすための発行体からの支払処理を含
む。
資本市場の中心能力に関連して、オーストリアのエネルギー市場向けのサービスも提供される。このセグメント
には、オーストリアのガス及び電力市場の決済代理人及びEXAA電力交換向けの金融決済及びリスク管理サービスが
含まれる。OeKBはまた、欧州コモディティ・クリアリングAG(ECC)の一般クリアリング・メンバー(GCM)として行
為し、この資格において、クリアリング・メンバー以外のために担保の管理及び財務処理を担当する。
開発銀行としてのサービス
OeEBは、開発途上国及新興国の人々の生活環境を改善するために、連邦財務省を代理して活動している。これら
の活動の法的根拠は、主に輸出保証法に定義されている(「法的根拠」も参照のこと。輸出保証法[AusfFG]に従っ
た責任)。OeEBは公的な代理人として、市場に近い条件で融資を行うが、オーストリア共和国からの包括的な保証
のおかげで、商業銀行よりも高い程度の経済的リスクを引き受けることができる。OeEBは、連邦資金を活用して、
開発途上国及び新興国の会社の株式を受託者ベースで取得し、その結果、開発政策の効果を側面の施策とともに補
強している。ビジネス・アドバイザリー業務の分野では、OeEBは開発政策効果を強化するために、特に連邦資金及
び開発銀行からの投資金融によるエクイティ投資の基礎を作り、伴うために、特別融資を提供する。
観光金融及び振興サービス
ÖHTは、オーストリアの資金提供事業体かつ銀行である、観光・レジャー産業仲介者として行為する。ÖHTが提供
する資金は、公的機関により提供される。ÖHTの中心的業務は、オーストリアの観光及びレジャー産業に属する中小
企業による投資プロジェクトへの融資である。ÖHTを通じた資金調達の特徴は、すべての提供された資金調達商品の
一部である連邦政府の促進策である。これは、連邦農業・地域・観光省に代わり、連邦政府の観光振興業務を取り
扱う。これらの促進措置は、保証、現金拠出、又は補助利率の形をとることができる。ÖHTは、ルクセンブルクに本
社を置く欧州投資銀行(EIB)のパートナー機関である。ÖHTは、ERDF (欧州地域開発基金)の一環として、観光振
興プロジェクトに対する補助金付ローンの付与に関連して、いくつかの州の仲介機関を務めている。
会計原則
OeKBの執行取締役会は連結財務書類及びグループ経営報告書を作成する責任がある。これらは、監査委員会の勧
告に基づき、OeKBの監事会により承認される。2019年12月31日現在の報告日(2020年3月3日)以後、重要な事項は
発生していない。
OeKBグループの認識及び測定の原則(「輸出金融スキーム」の章の説明以外)についての詳細は、当年度中にな
された変更も含めて、注記2に説明される。
本連結財務書類及びOeKBグループの報告通貨及び機能通貨はユーロである。別途記載しない限り、すべての金額
は1,000ユーロ単位で表示されている。表の数字は四捨五入により合計が一致しない場合がある。
OeKBの連結財務書類を作成するにあたり、OeKBグループは、同業他社の表示、並びにIFRSに従った銀行の連結財
務書類の作成について大手の国際的に活躍する財務監査人の提案に順応した。これにより、連結財務書類は、投資
家が比較しやすいものとなっている。
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判断及び仮定の不確実性
IFRSに従った連結財務書類の作成は、将来の動向について執行取締役会が判断及び仮定を行うことを求める。こ
れは、資産及び負債の報告価値、貸借対照表日現在のその他負債の開示並びに会計年度中の収益及び費用の報告に
大きな影響を与える可能性がある。
以下の仮定は、次の会計年度の資産価値及び負債の実質的変動の重要でないとは言えないリスクを伴う。
・資産が保有されるビジネスモデルの評価、及び金融資産の契約条項が資本の支払と発行済元金の利息のみを表
示するかの評価(2018年から開始する金融資産の分類に適用される。)。注記2。
・公正価値測定に使用される変数は、変動の可能性のある将来に関する仮定に一部基づいている。、注記3。
・金融資産の信用リスクが最初の認識以降大幅に増加したかの評価、及び金融資産の減損を特定するために使用
される予想信用損失の決定のため将来に関する情報を含めること。減損の計算におけるLGD(損失所与デフォル
ト)及びPD(デフォルトの可能性)の決定。注記37。
・現在の年金及び退職給付債務の測定のために、割引率、退職年齢、平均寿命、従業員の離職率及び将来の収入
の伸びについて仮定が行われる。注記23。
・繰延税金資産の認識金額は、将来十分な課税収益が生み出されるとの仮定に基づいている。注記24。
・保証及びその他約定から発生する貸借対照表に報告されない債務が貸借対照表上に報告される必要があるか否
かについて、定期的に査定が行われる。注記32。
Brexit(ブレグジット)
これまで、OeKBグループは、ロンドン・クリアリング・ハウス(LCH)をデリバティブ商品を清算する中心的
カウンターパーティ(CCP)として使用してきた。2020年1月31日のブレグジット完了後、LCHは移行措置に基づ
き、2020年12月31日までEU内で清算業務を行うことが認められている。しかし、同日以後、ESMAがLCHを第三国
のCCPと認めた場合に限り、LCHを通じて清算が可能となる。これらの事情及び関連する不確実性のため、OeKB
グループは、CCPへの無制限のアクセスを常に確保するために、EUベースの代替の決済機関として、関連する契
約にEurexクリアリングを追加することを決定した。
LCHを通じた清算が全く可能ではない場合、全ての影響を受ける契約はまず取引終了により無効にされなけれ
ばならない。その後、これらの契約は、あらためて、EMIRの下で認められる異なる中心的カウンターパーティ
を持った契約として締結されなければならない。この場合、個々のクリアリングハウス間でフローと流動性に
差異があるため(LCHはほぼ全ての商品について世界で最大の市場シェアを誇る。)、費用が発生する(LCHと
代替クリアリングハウスの間の基本料金)。これら費用は、代替クリアリングハウスがさらに確立されていく
につれて一般に下がるであろうが、しかし短期の急騰は排除できない。
ユーロの清算のみがLCHから移動する場合、現状ではOeKBグループは概算で30千ユーロの取引費用及び代替ク
リアリングハウスとしてのEurexクリアリングの基本料金20千ユーロを負担する(デリバティブ商品の取引高を
約260百万ユーロとした場合)。LCHが米ドルの清算も失う場合、これはOeKBグループに約30千ユーロの取引費
用をもたらす(デリバティブ商品の取引高を約1.16十億ユーロとした場合)。この場合、Eurexクリアリングの
基本料金については、そこでの米ドルの流動性がまだ非常に低いため、述べることができない。デリバティブ
商品はEFSの金融商品に関係するヘッジ・メカニズムとの関連のみで保有されるため、費用はこのスキームに割
り当てられ、OeKBグループの損益計算書に影響を与えない。基本料金は将来のリファイナンスの費用を増加さ
せることになる。
OeKBグループはヘッジ会計を適用しないため、ブレグジットが原因のこれらの契約変更は、当グループの
ヘッジポジションに軽計上の影響をもたらさない。
これらが基づく推計及び仮定は、定期的に査定され、それぞれの基準に合致する。推計は過去の経験及びその他
の要因(例えば計画、現在の状況から生ずる進展の可能性及び報告日現在の将来の事象の予測など)に基づく。実
際の結果は、実際の状況が報告日時点で予想した状況より異なって発展した場合に、仮定及び推計から外れる可能
性がある。変更は発生した時に考慮する。
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注記2 認識及び測定の原則
認識及び測定の原則の変更
セグメント情報の調整
本会計年度中にÖHTの過半数の株式が取得された。この取得によりOeKBグループの戦略的ビジネスモデルが観光金融
及び振興の分野に拡大した。その結果、セグメント情報は、新たな観光サービス・セグメントを含むことになった。
2019年度に初度適用される新基準及び改定
新規又は改定された基準及び解釈に関して、OeKBグループの事業活動に関連するもののみを以下、説明と共に列
挙する。
2019年度に初度適用される基準及び改定 初度適用
IFRS第16号 リース契約 2019年1月1日
IFRIC第23号 所得税の取扱いに関する不確実性 2019年1月1日
IFRS第9号の改定 負の補償を伴う期限前償還要素 2019年1月1日
IAS第28号の改定 関連会社及び合弁会社に対する長期持分 2019年1月1日
IAS第19号の改定 制度改訂、縮小又は清算 2019年1月1日
IFRSの改定2015-2017 年次改善(2015年-2017年)-IFRS第3号、IFRS第11号、IAS第 2019年1月1日
12号及びIAS第23号の改定
IFRS第16号:リース
本新基準は、借主向けのファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースを区別しない認識モデルを具体
化する。すなわち、大半のリース契約は将来において貸借対照表日付で認識されることになる。借主にとり、これ
は12ヶ月を超える期間を持つリースからの全資産及び負債は、価値の低い資産でない限り、貸借対照表日現在で認
識されなければならないことを意味する。借主は基本資産を利用する権利を表章する資産を認識する。
同基準はまた、リースの支払を行う義務を表章するリース負債を認識する。貸主について、IAS第17号「リース」
の規則は大部分変更されておらず、リース契約は依然としてファイナンス・リース又はオペレーティング・リース
として分類され、それに従い認識されることを意味する。新規則はまた、注記においてより有益で関連のある開示
を要求する。
OeKBグループは修正遡及法に基づきIFRS第16号を適用した。これにより、初度適用からの累積効果は2019年1月1
日現在で留保利益に認識されている。従って、2018年度の比較情報は修正表示されておらず、よって従前通りIAS第
17号及び関連する解釈に従い表示されている。会計方法の変更に関する詳細は以下に列挙する。さらに、IFRS第16
号に定義される開示要件は比較情報全般には適用されなかった。
OeKBグループは、オフィススペース、社会的便益に利用されるスペース(会社のデイケアセンター、スポーツセ
ンターなど)、アーカイブ・スペース、(予備)データセンター、ビークルフリート及びオフィス機械(多機能プ
リンター)に関連するレンタル契約及びリース契約を維持する。オフィス機械に関連する契約は全て、残存期間が
12ヶ月以内である。
IFRS第16号が2019年、グループ全体の既存のリース契約に適用された。かかる変更の一部として、全ての関連す
る契約(レンタル及びリース契約)が、貸借対照表日付で使用権及びリース負債として認識された。IFRS第16号C5b
に基づく修正遡及的な初度適用方法を適用することにより、OeKBグループはおよそ8.5百万ユーロの使用権(「固定
資産及び無形資産」における認識)及びリース負債(「その他負債」における認識)を、2019年1月1日付で認識
した。リース負債の現在価値を計算するために使用された加重基準金利は、0.20%である。満期まで12ヶ月未満の
総額0.2百万ユーロのリース契約は、IFRS第16.5号の付属オプションに従い、考慮されない。エクイティ又は繰延税
金に対する効果はなかった。以下の表は初度適用に関する詳細な情報を含む。
IFRS第16号に基づき無形資産を処理するIFRS第16.4号によるオプションは、実施されない。
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IFRS初度適用に関する情報(2019年1月1日現在)
(単位:1,000ユーロ)
使用権 - 建物
8,318
使用権 - 車両
137
使用権(固定資産) 8,455
リース負債 - 建物
8,318
リース負債 - 車両
137
リース負債(その他負債) 8,455
その内、当期の現在価値 999
その内、当期以外の現在価値 7,456
その他の新たな又は改定された基準及び解釈は、関連する取引がないため、OeKBグループの連結財務書類に重要
な影響を与えるとは予想されない。
まだ適用されていない新基準及び解釈
EUで採用されていた多数の新基準及び基準の改定が、早期適用が可能であるが、2019年12月31日より後に開始す
る最初の会計年度に適用される予定である。連結財務書類を作成するにあたり、当グループは以下の新基準又は改
定基準を要求より早期には適用しなかった。
IAS第1号及びIAS第8号の改定 - 「重要」の定義
IFRSの改正は、例を含めて財務開示における重要性の統一的及びより正確な定義を設定する。この関連で、概念
枠組みからの定義、IAS第1号、IAS第8号、及びIFRS実務陳述2「重要性の判断を行うこと」が調整されつつある。
この変更は、2020年1月1日付けの初度適用について適用されなければならない。早期適用が認められている。
現時点で、当行はこの改定は、連結財務書類に重要な影響を与えないと考える。
概念フレームワーク参照の変更
改定された概念フレームワークは、「概念フレームワークの現状と目的」と題した新しい導入の解説及び8つの
章で構成されている。
この中には、「報告主体」と「表示及び開示」に関する章が含まれ、「認識」に関する章は、「認識の中止」を
含むように拡大された。また、「収益における収入」と「利益」の区別がなくなるなど、既存の内容も改定され
た。
改定された概念フレームワークにより、様々な基準における枠組みの参照もまた採用された。
現時点では、当社はこれを連結財務諸表に重要な影響を与えないものと想定している。
IFRS第9号、IAS第39号及びIFRS第7号金利ベンチマーク改革の変更
この変更は、特に、特定の緩和されたヘッジ会計規則に関連するものであり、金利ベンチマーク改革の影響を受
けるすべてのヘッジ関係について必須である。会社のヘッジ関係が変更によりどの程度影響を受けるかについての
追加的な開示も必要である。なお、OeKBグループの金利ヘッジ関係については、ヘッジ会計のルールが適用されな
いため、この点につきOeKBグループは会計上の影響を予想していない。
この変更は、2020年1月1日以降に開始する報告期間に適用されなければならない。
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OeKBグループは、製品、契約関係、収益への影響を評価し、必要となる技術的変化を評価するプロジェクトを開
始した。
現時点では、当行は、この変更は連結財務諸表に重要な影響を与えないものと想定している。
以下の新たなもしくは改定された会計基準は、連結財務書類に重大な影響を与えるとは予想されない。
改定済基準及び解釈 EU採択 発効日
IFRS第3号の改定 事業結合-事業の定義 オープン 2020年1月1日
IFRS第17号 保険契約 オープン 2021年1月1日
重要な認識及び測定の原則
A - 連結原則
・事業結合
当グループは移行日である2004年1月1日付で、IFRS第1号に基づく選択肢を行使することを選択した。これ
は、UGBに基づく最初の連結の帳簿価格が使用されたことを意味する。したがって、資本の連結は帳簿価額法によ
り行なわれている。この方法に基づき、取得した所有権株式のコストは支配が当グループに移転した時点の子会
社の純資産の当グループの持分割合に対して相殺される。IFRS第3号で規定されている企業結合の場合、子会社の
識別可能なすべての有形及び無形資産、負債及び偶発債務は、資本連結のために取得時に再測定される。取得原
価は支配権譲渡時の純資産の比例持分で清算される。非支配持分は、公正価値で測定される資産及び負債に基づ
いて算定されている。IFRS第3号「企業結合」の規定は、ÖHT株式の68.75%の取得に適用されている。
・子会社
子会社はOeKBが支配する会社である。OeKBグループは、ある会社からの変動するリターンの影響をOeKBが受
け、当該会社からのリターンの権利を持つ場合、及び当該会社に対する支配の行使によりこれらのリターンに影
響を与える能力をOeKBが持つ場合、ある会社を支配する。子会社の資産、負債及び株式資本、並びに利益は、支
配が開始した時点から支配が終了する時点まで連結財務書類に含まれる。
・非支配持分
非支配持分は、取得時点の被取得会社の識別可能な純資産の比例価値で測定される。
支配の喪失をもたらさない当グループが子会社に保有する株式の変動は、エクイティ取引として認識され
る。
・支配の喪失
OeKBグループが子会社の支配を失う場合、子会社の資産及び負債、並びに全ての関連する非支配持分及びエ
クイティからのその他要素を移動する。損益計算書に損益が認識される。以前の子会社にある全ての留保株
式は、支配が失われた時点の公正価値で測定される。
・持分法適用投資
持分法適用投資は、合弁企業の株式から成る。
合弁企業は、OeKBが契約を通じて共同支配を行使する会社である。これらは、持分法に従い認識され、取得原
価(取引費用を含む。)で当初測定される。当初認識の後、重要な影響又は共同支配が終了する時点まで連結財
務書類は持分法投資の全体的な純損益の持分を含む。包括利益合計の関連する持分は、「持分法投資損益の持分
割合」の項目で損益計算書に認識される。受取配当は持分法により測定する正味帳簿価額の控除(資産スワッ
プ)として認識されている。必要な減損の可能性が計画の予測に基づき毎年見直しが行われ、認識される。
・連結中に除去される取引
内部の受取債権及び支払債務並びに全ての当グループ内の内部取引からの認識済利益及び費用は、連結財務書
類の作成の間除去される。持分法投資取引による未実現利益は、問題の会社の当グループ持分と相殺される。未
実現損失は未実現利益と同様の方法で除去されるが、減損の証拠がない場合に限られる。
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B - 外貨換算
外貨の取引は、取引日の直物相場で機能通貨に換算される。
報告日現在の外貨建ての貨幣資産及び負債は、報告日現在の欧州中央銀行が公表する参照為替レートで機能通貨
に換算されている。
2019年12月31日現在参照為替レート
中間レート 通貨 中間レート 通貨 中間レート 通貨
1.5995 豪ドル 7.4395 クロアチア・クーナ 69.9563 ロシア・ルーブル
1.4598 カナダ・ドル 330.5300 ハンガリー・フォリント 10.4468 スウェーデン・クローネ
1.0854 スイス・フラン 121.9400 日本円 6.6843 トルコ・リラ
25.4080 チェコ・コルナ 9.8638 ノルウェー・クローネ 1.1234 米ドル
7.4715 デンマーク・クローネ 1.6653 ニュージーランド・ドル 15.7773 南アフリカ・ランド
0.8508 英ポンド 4.2568 ポーランド・ズロチ
8.7473 香港ドル 4.7830 ルーマニア・レイ
2018年12月31日現在参照為替レート
中間レート 通貨 中間レート 通貨 中間レート 通貨
1.6220 豪ドル 7.4125 クロアチア・クーナ 79.7153 ロシア・ルーブル
1.5605 カナダ・ドル 320.9800 ハンガリー・フォリント 10.2548 スウェーデン・クローネ
1.1269 スイス・フラン 125.8500 日本円 6.0588 トルコ・リラ
25.7240 チェコ・コルナ 9.9483 ノルウェー・クローネ 1.1450 米ドル
7.4673 デンマーク・クローネ 1.7056 ニュージーランド・ドル 16.4594 南アフリカ・ランド
0.8945 英ポンド 4.3014 ポーランド・ズロチ
8.9675 香港ドル 4.6635 ルーマニア・レイ
外貨により公正価値で測定される非貨幣資産及び負債は、公正価値が決定された日に有効なレートで換算されて
いる。外貨で取得価格又は製造価格で測定される非貨幣項目は、取引日現在の為替レートで換算されている。
換算差異は一般に当期の利益又は損失として認識される。
C - 純利息収入
・実効金利法
償却原価法で測定される金融商品の利息収入及び利息支払は、実効金利法を用いて損益により認識される。実
効金利は、金融資産及び金融負債の予想期間にわたる予測将来キャッシュフロー(取引コストを含む。)をベー
スに計算される。取得時点で減損していなかった金融資産の実効金利を算定する場合、OeKBグループは、金融商
品の全ての契約条項(ただし、予想信用損失(信用リスク)は除く。)を考慮して、将来キャッシュフローを見
積もる。取得時点で減損していた金融資産については、信用調整後実効金利が、予想信用損失(信用リスク)を
含む将来キャッシュフローの見積もりを使用して計算される。
実効金利の計算には、実効金利の不可欠な一部である、取引コスト並びに支払手数料、受取手数料を含む。取
引コストには、金融資産又は金融負債の購入又は発行に直接関連する追加コストを含む。
・償却原価
金融資産又は金融負債の償却原価は、金融資産又は金融負債が当初の認識時に測定された金額から、償還額及
び実効金利法を用いて償却累計額を加算又は控除し、貸倒引当金を調整した金額である。
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金融資産の帳簿価格の総額は、貸倒引当金を調整する前の金融資産の償却原価である。
・「実効金利法を用いて計算した利息収入及び利息支払」の計算
この場合、実効金利が資産の帳簿価格総額に(資産が減損していない場合)又は債務の償却原価に適用され
る。
信用格付が当初認識時に減損してなかったが、報告日現在で減損している金融資産(レベル3)については、
利息収入は償却原価(純額ベース)に基づく実効金利を用いて計算される。資産の信用格付が減損しなくなった
場合、利息収入は再び総額ベースを用いて計算される。
取得時に既に減損していた金融資産については、利息収入は、資産の償却原価に、信用調整後実効金利を適用
して計算される。資産の信用リスクが改善した場合でも、利息収入の計算は総額ベースに戻らない。
資産の信用格付が減損する場合についての情報は、注記37を参照のこと。
・損益計算書の表示
実効金利法を用いて計算された、金融資産及び金融負債の利息収入及び利息支払は、損益計算書の「利息収
入、利息支払、実効金利法を用いて計算」に表示される。
損益計算書に示されるその他の利息収入及び支払は、公正価値に指定された(FVオプション)金融資産及び金
融負債からの利息、並びに損益を通じて公正価値で測定される(FVTPL)必要のある金融資産及び金融負債を含
む。その他の利息収入はまた、その他マイナス金利からの予算アンダーランを、その他利息支払は、その他マイ
ナス金利からの損失も含む。
・計上利息及び輸出金融スキーム金利安定化引当金
EFSに基づき計上された利息が余剰をもたらす場合、これらはOeKBの運営組織の決議に従い「EFS金利安定化引
当金」に振替えられる(EFS金利安定化引当金への割当)。スキームの実効リファイナンス金利を低減するために
取られる方法は、EFS金利安定化引当金に対して計上される(金利安定化引当金の使用)。EFS金利安定化引当金
を通じた利息の割当及び使用は、したがって「利息収入、実効金利法を用いて計算された」及び「その他利息収
入」の項目に認識される(注記7又は注記25を参照のこと。)。
・AFFG第1条(2)に基づく保証手数料
AFFG第1条(2)に基づく保証手数料は、OeKBが発行する債券に直接関連する。費用は各保証及び期間について計
算され、「利息支払、実効金利法を用いて計算」の項目に認識される。FVオプションが保証付きの金融負債に適
用される場合、保証手数料は当該期間について計算され、「その他利息支払」の項目に報告される。
D - 手数料収支
手数料収入及び手数料支払は、金融資産及び金融負債の実効金利の不可欠な一部であり、実効金利に含まれ、し
たがって利息収入に表示されている。ローン・コミットメントが、ローンの支払をもたらさない場合、関連する
ローン手数料は損益を通じて認識される。
手数料収入は、関連するサービスが提供された期間において認識される。手数料支払いはサービスを受領した時
に費用として認識される。
開発銀行が提供する金融取決めに関連し、AusfFG第9条に基づき共和国に支払う保証手数料は、個別の金融資産に
直接関連し、「手数料支払」の項目に報告される(注記8を参照のこと。)。
E - その他非連結会社への投資からの当期収入
配当収入は配当を支払うと決定されたときに認識される。
} - 損益を通じて公正価値(FVPTL)で測定される金融商品の純損益
金融商品にかかる純損益は、以下に関係する:
・ヘッジ目的で保有されるデリバティブ商品及びAFFG第1(2b)条に基づく保証
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・FVTPLで測定されなければならない金融資産
・FVオプションが適用されている金融資産及び金融負債。
この項目は公正価値の増減及び全ての外貨換算差異を含む。
▶ - 法人税
税金費用は実際の税金及び繰延税金から成る。実際の税金及び繰延税金は、事業結合又はエクイティ若しくはそ
の他包括利益に直接認識される項目に関連しない限り、損益計算書に認識される。
法人税の利息及びペナルティは、未確定税務ポジションを含めて、IAS第37号に従い認識されている。
・実際の税金
実際の税金は、いずれも報告日現在で適用ある、若しくは間もなく適用される予定の税率に基づき、当期の課
税所得にかかる予想税金債務若しくは税金債権又は税務損失に関連し、過年度の税金債務の全ての増減を加算す
る。予想税金債務又は税務債権の金額は、不確定な税金(適用ある場合)を考慮した最良の見積もりである。実
際の税金債務はまた、配当支払いの決議から生ずる全ての税金債務を含む。
実際の税金資産及び負債は、IAS第12.71条ffの条項に従う場合のみ相殺される。
・繰延税金
繰延税金は、グループ会計目的での資産及び負債の帳簿価格と税務目的で使用される金額との一時的差異につ
いて認識されている。繰延税金は以下については認識されない。
・当初の認識において事業結合を含まない取引からの資産又は負債から生ずる一時的差異で、税引き前利益若
しくは課税所得に影響を与えないもの。
・子会社、関連会社及び合弁会社の株式に関連する一時的差異。ただし、OeKBグループが一時的差異の除去の
時期を制御する立場にあり、近い将来においてこれらが除去される可能性があること。
・のれんの当初認識中に生ずる課税可能な一時的差異。
その時点でまだ利用していない税損失について繰延税金資産は無い。
未認識の繰延税金資産は、各報告日において再評価され、将来の課税所得がこれらの繰延税金資産の実現を認
める可能性がある限り認識される。
繰延税金は、戻される場合、報告日現在で適用若しくは発表される税率を使用して、一時的差異に適用される
予定の税率をベースに測定される。
繰延税金の測定は、報告日現在の資産の正味帳簿価格の実現及び債務償還の方法に基づき、OeKBグループによ
り予想される税務結果を反映する。
繰延税金資産及び繰延税金負債は、IAS第12.74条ffに従い相殺の要件が満たされる場合、相殺される。
H - 金融資産及び金融負債
H1 - 当初認識
OeKBグループは、現金及び現金同等物、銀行及び顧客への貸付、銀行及び顧客からの預金、並びに発行済み債務
証券をオリジネーション時に最初に認識する。その他の金融商品は全て(金融資産の買取を含む。)は、取引日す
なわちOeKBグループがその商品の契約当事者になった日に最初に認識される。金融資産及び金融負債は当初公正価
値で認識される。商品が償却原価で測定される必要がある場合、公正価値に取引コストを加算して当初認識され
る。
償却原価で測定される金融資産からの当期収入は、「利息収入、実効金利法を用いて計算」に認識される。その
他の当期収入は全て(その他非連結会社への投資からの当期収入を除く。)は、「その他利息収入」に認識され
る。マイナス金利からの損失が発生する場合、これらは「マイナス金利からの損失、実効金利法を用いて計算」及
び「その他マイナス金利損失」の項目に利息支払として認識される。前年同様、OeKBグループは売買目的の金融資
産を保有しない。
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償却原価で測定された金融負債からの当期支払は、「利息支払、実効金利法を用いて計算」の項目に認識され
る。その他の当期支払は全て、「その他利息支払」に認識される。予算アンダーランがマイナス金利から発生する
場 合、これらは「マイナス金利からの予算アンダーラン、実効金利法を用いて計算」及び「その他マイナス金利の
予算アンダーラン」に利息収入として認識される。
H2 - 金融資産の分類
当初の認識時点で、金融資産は償却原価で測定するもの(AC)、その他包括利益を通じて公正価値で測定するも
の(FVOCI)、又は損益を通じて公正価値で測定するもの(FVTPL)に分類される。この区分は以下に基づき行われ
る:
・OeKBグループの金融資産を管理するビジネスモデル
・金融資産の契約による支払フローの性質。
以下の条件を満たす場合、金融資産は償却原価で測定されなければならない。
・契約上による支払フローを受領する目的で金融資産を保有する目的のビジネスモデルに基づき、金融資産が保
有される場合
・所定の時間に支払フローをもたらす資産の契約条項で、未償還元本の償還及びかかる利息支払のみを示すも
の。
以下の条件を満たす場合、金融資産はFVOCIで測定されなければならない。
・契約上の支払フローを受領する目的及び資産を売却する目的のビジネスモデルに基づき、金融資産が保有され
る場合
・所定の時間に支払フローをもたらす資産の契約条項で、未償還元本の償還及びかかる利息支払のみを示すも
の。
ACでもFVOCIでも測定されない金融資産は、損益を通じた公正価値(FVTPL)で測定されなければならない。エク
イティ商品は、通常、損益を通じた公正価値で測定されなければならない。トレーディング目的で保有していない
エクイティ商品については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定することもできる。OeKBグループは、保有
するすべてのエクイティ商品が、他の非連結会社に対する戦略的な長期投資であることから、このオプションを行
使することを選択した。これらのエクイティ商品の公正価値の変動はすべてその他の包括利益に認識され、これら
の認識された累積的価値の変動は損益計算書に還元することはできない。これらのエクイティ商品からの配当収入
のみが「その他非連結会社への投資からの当期収入」という項目で損益計算書において認識される。
金融資産について、当初の認識時に、損益を通じた公正価値(FVオプション)での測定を取消不能で指定するこ
とが、会計上の不一致を除去又は著しく低減する場合は、そのようにすることができる。
ビジネスモデル
OeKBグループは、資産がポートフォリオレベルで保有されるビジネスモデルの目的を、商品が管理される方法
及び情報が経営陣に報告される方法に基づき、評価する。考慮される情報は以下のとおりである。
・ポートフォリオの特定戦略及び目標。特に戦略が、利息収入の創出、一定の金利プロファイルの維持、金融資
産のデュレーションの関連する金融負債の条項への調整、又は資産の売却を通じて支払フローの実現を目指す
か否か。
・ポートフォリオのパフォーマンスがどのように評価され、経営陣に報告されるか。
・ビジネスモデルの純損益に影響するリスク、及びどのようにこれらのリスクが管理されているか。
・経営陣の報酬が運用資産の公正価値又は支払フローの受領の変動に基づいているか。
・過年度のセールスの頻度、量及び時期並びにかかる販売の理由及び将来の販売活動の予想。販売活動の情報
は、分離して検討されないが、OeKBグループの目標が達成される方法及び支払フローが実現する方法の全体的
な査定の一部として検討される。
契約上の支払フローが元本及び利息支払のみから成るか否かの評価
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この評価の目的で、元本は当初認識時の金融資産の公正価値と定義される。利息は、金銭の公正価値に対する
対価、及び一定の期間について未償還の元本合計に関連する信用リスクに対する対価、及びその他基本的な信用
リスク及びコスト(流動性リスク及び一般管理費等)に利鞘を加えた対価、と定義される。
契約上の支払フローが、償還及び利息のみで構成されるか否かの評価において、OeKBグループは全ての商品の
契約上の条項を考慮に入れる。これには、金融資産が合意済み支払フローの時期若しくは金額をこの要件をもは
や満たさない方法で変更することのできる契約条項を含むか否かの評価を含む。
分類替え
金融資産は、当初の認識後、分類替えはなされない。ただし、OeKBグループが金融資産の管理のためにビジネ
スモデルを変更した後の期間を除く。当年度及び前年度において分類替えは行われなかった。
金融負債の分類
当初の認識時、金融負債は一般に償却原価として分類される。ただし、金融保証及びローン・コミットメント
を除く。
金融負債は、これが会計上の不一致を除去若しくは著しく低減する場合、当初の認識時に損益を通じた公正価
値(FVオプション)での測定に取消不能で指定することができる。公正価値で測定される負債について、IFRS第
9号は、自己の信用リスクに関係する測定の一部は、その他包括利益において認識されなければならないと規定
する。輸出金融スキームの範疇にある金融商品の公正価値測定による全ての結果は、「EFS金利安定化引当金」の
下で調整されるため、このアプローチは会計上の不一致をもたらすかもしれない。この理由のため、IFRS9.5.7.7
条及びIFRS9.5.7条に基づき認められた例外が使用され、公正価値測定からの全体の結果が依然として損益計算書
において損益として認識されている。
金融資産の認識中止
OeKBグループは、金融資産からの支払フローに対するその契約上の権利が満了する場合、又は契約上の支払フ
ローを受領する権利を金融資産の所有に関連する全てのリスク及び機会が実質的に譲渡される契取引に譲渡する
場合、金融資産の認識を中止する。
金融資産の認識中止の際、資産の帳簿価格と受領対価の金額(新負債を差引いた新たに取得した資産を含
む。)の差異に、累積損益(OCIに認識される場合)を加えたものが、損益計算書において認識される。
FVOCIに指定されたエクイティ商品(その他非連結会社への投資)についてOCIに認識されている累積損益は、
当該商品の認識を中止したときに、損益計算書に認識されない。
認識中止に適格な譲渡された金融資産の各持分から生ずる又は維持される権利及び義務は全て、この譲渡時に
分離資産又は負債として認識される。
OeKBグループは、資産が譲渡されるが、譲渡資産の全ての重要なリスク及び機会がOeKBグループにそのまま維
持される取引(買戻し取引等)を実行する。この場合、譲渡される資産の認識は中止しない。
金融負債の認識中止
OeKBグループは、契約上の義務が達成された、免除された、又は失効した場合、金融負債の認識を中止する。
金融資産の変更
金融資産の条項が変更された場合、OeKBグループは変更された資産の支払フローが異なるか否かを評価する。
相違が大きい場合、元の金融資産の認識を中止し、新金融資産が公正価値で認識される。
償却原価で測定された変更された資産の支払フローが大きく相違しない場合、変更は金融資産の認識中止を
もたらなさない。この場合、OeKBグループは金融資産の帳簿価格の総額を再計算し、変更から生ずる金額を損
益計算書の総帳簿価格に損益の修正として認識する。かかる変更が借主の財政上の困難によりなされた場合、
損益は減損と共に報告される。
金融負債の変更
OeKBグループは、金融負債の条項が変更され、かつ修正された負債の支払フローが大幅に異なる場合、金融負
債の認識を中止する。この場合、新たな金融負債が変更された条項に基づき公正価値で認識される。認識を中止
した金融負債の帳簿価格純額及び修正条項による新金融負債の差異は、損益計算書において認識される。変更の
重要性はまた、金融負債について評価され、重要でないとみなされる変更は、対応する負債の認識中止をもたら
さない。変更による利益又は損失は、損益計算書に認識される。
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金融資産及び金融負債の相殺
金融資産及び金融負債は、OeKBグループが金額を相殺する強制的権利を持ち、ネットベースでこれを実行する
意思がある、若しくは資産を実現すると同時に債務を支払う意思がある場合のみ、これを相殺し、その結果の正
味金額は貸借対照表日付で報告される。
収入及び費用は、総裁がIFRSにより認められる場合、又はこれらの損益が一連の類似取引に起因する(信用リ
スク引当金の純額など)場合のみ、ネットベースで報告される。
H3 - 公正価値の測定
公正価値(FV)は、報告日に市場参加者の間で独立当事者間の条件で金融資産がその価格で売ることができる、
又は金融負債がその価格で譲渡されうる価格である。
多数の会計方法及び開示が金融資産及び金融負債(債務)の公正価値の決定を必要とする。会計及び財務管理、
リスク管理及びトレジャリー部門のメンバーから成る評価チームが公正価値を測定する。公正価値測定の監視は、
集中化している。重要な評価結果は監査員会に報告が行われる。
OeKBグループは、可能な場合、金融資産及び金融負債の公正価値を決定するために、活発な市場で観察される市
場データを使用する。市場は、金融資産又は金融負債の取引が価格情報を継続的に提供する十分な頻度及び出来高
で行われている場合、活発であるとみなされる。
活発な市場において上場価格が無い場合、OeKBグループは、関連する観察可能なインプットの使用を最大とし、
観察出来ないインプットの使用を最小にする評価方法を使用する。評価技法の選択は、市場参加者が取引の価格を
決定する際に考慮するであろう全ての要因を考慮する。
公正価値で測定される金融資産又は金負債にビッドレート及びアスクレートがある場合、金融資産はビッドレー
トで、金融負債はアスクレートで測定される。
公正価値階層のレベル間の分類替えは、変更が行われた報告期間び末日に認識される。当年度中は(前年度同
様に)分類替えは行われなかった。
H4 - 減損
OeKBグループは、FVTPLで測定されていない以下の金融商品の予想信用損失(ECL)について減損費用を認識す
る。
・債務商品である金融資産
・発行済みの保証コミットメント
・ローン・コミットメント
その他非連結会社に対する投資として分類された金融商品については、減損費用は認識されない。
OeKBグループは金融商品の存続期間について計算されたECLの金額の減損を測定する。ただし、12ヶ月のECLが
計算される以下の金融商品を除く。
・報告日現在、信用リスクのレベルが低い債務商品
・当初認識時以後、信用リスクが実質的に上昇していない金融商品。
OeKBグループは債券は、その信用リスクが一般的に認められた投資等級の定義に相当する場合、その信用リス
クは低いと考える。
12ヶ月のECLは、報告日後12ヶ月以内に可能性のある金融商品のデフォルト事象から生ずるECLの一部である。
ECLの存続期間はデフォルトの全体的な予想に対応する。
ECLの決定
ECLは信用損失の可能性で加重した見積もりである。以下のように計算される。
・報告日現在で減損していない金融資産:すべての予想デフォルトの現在価値(すなわち、契約上支払義務の
ある支払フローとOeKBグループが金融商品から受領する予定の支払フローの差異)
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・報告日付で減損している、又は当初認識時に投資等級以下の格付であった金融資産:正味帳簿価格及び予想
将来支払フローの現在価値の差異
・未使用のローン・コミットメント/信用ファシリティ:債権額の支払が要求される場合にOeKBグループへ支払
うべき契約上の支払フローとOeKBグループが金融商品から予想する支払フローの差額の現在価値
・金融保証:予想支払からOeKBグループが保持する予定の金額を控除
条件緩和金融資産
金融資産の条件が再交渉若しくは修正される場合、又は金融資産が借主の財政難のために新資産で代替される
場合、金融資産の認識を中止するか否かを決定するために評価が行われる。その場合ECLは以下のように計算され
る。
・予定される条件緩和が既存資産の認識中止をもたらさない場合、変更後金融資産からの予想支払フローは、
既存資産からのデフォルトの計算に含まれる。
・予定される条件緩和が既存資産の認識中止をもたらす場合、新資産の予想公正価値が除却の時点での既存金
融資産の認識中止の価値として使用される。既存金融資産からの名目上失われる支払は、この金額の計算に
含まれ、認識中止予想時期から開始し、報告日現在の元々の実効金利で割り引かれる。
減損金融資産
OeKBグループは、減損を確認するために、報告日現在で償却原価で認識されたそれぞれの金融資産を評価す
る。金融資産の予想将来支払フローにマイナスの影響を与える1乃至複数の事象が発生する場合、当該金融資産
は減損しているとみなされる。
OeKBグループは信用リスク管理を目的として、格付評価制度及び内部借主評価プロセスを使用する。取引相手
は国際的に信用のある格付会社(スタンダード&プアーズ、ムーディーズ、フィッチ)の外部格付及び社内信用
評価の両方を利用する、社内の格付及びマッピング・システムに基づき、22の内部格付分類にグループ分けされ
る。信用格付は継続ベースで監視される。
銀行貸付及び顧客貸付の大半が注記1に記載されるEFSに割当てられる。このビジネスモデルにおいて、開始以
来損失を被ったことはない。
金融資産が減損している基準は以下の観察可能なデータから成る:
・ 借主又は発行者の実質的な財政難
・ デフォルト等の契約違反または過去の事象
・ OeKBグループによる貸付の条件緩和
・ 借主が破産を申し立てる、又は別の形態の金融再編(すなわち事業再構築)を行う可能性
・ 財政難による担保についての活発な市場の喪失
借主の状態悪化による再交渉された貸付は、通常、信用減損債権として分類される。ただし、契約上の支払フ
ローを受領しないリスクが著しく減少した証拠があり、減損の更なる兆候が無い場合を除く。30日以上延滞した貸
付の格付はまた、そのように推定することは異論があるものの、減損しているとみなされる。
政府債券への投資が信用力があるか否かを評価する際に、OeKBグループはこの慣行を離れ、以下の外部要因を観
察する:
・ 市場の格付評価が債券のイールドに反映されている。
・ 格付会社の格付評価
・ 新債務商品を発行するために資本市場にアクセスする当該国の能力
・ 債務が条件変更されることが、自発的又は強制的なヘアカット、したがって債権者の損失につながる可能性
・ この国に最後の手段として必要な援助を与える国際的な支援メカニズム、及びこれらのメカニズムを公的宣
言で述べるとおり使用する政府及び機関の意図。これにはこれらのメカニズムの効果の評価、この国が要求
される基準を満たす能力と政治的意図を有するかの評価を含む。
貸借対照表上の予想信用損失の減損の表示
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・ 償却原価で測定する金融資産:資産の帳簿価格総額からの控除として
・ ローン・コミットメント及びオープンな信用ファシリティ、金融保証:一般的に引当金として
・ 金融商品が引出し及び未引出し両方の部分を含み、OeKBグループがローンコミットメント部分を引出し部分
から分離して計算できない場合:両方の部分について合わせた減損費用を報告する。総額は引出し部分の帳
簿価格総額からの控除として報告される。減損の合計が金融商品の帳簿価格総額を超える場合、減損の超過
部分は、引当金に報告される。
帳簿からの消去
貸付及び債券は、回収の現実的な見込みがない場合、(一部分又は全額の)認識を中止する。これは一般的
に、OeKBグループが、借主は未償還額を返済するのに十分な支払フローを生み出す資産又は収入源を持たないと
決定する場合である。消去した金融資産は、依然としてOeKBグループへの返済を生み出す強制手段の対象とする
ことができる。かかる返済は受領日現在で損益計算書において認識される。
H5 - 損益計算書上の公正価値(FVTPL)の指定-公正価値オプション
金融資産
OeKBグループは、一部の金融資産につき当初認識時にFVTPLでの認識を指定した。なぜなら、これらの金融資産
は、デリバティブ商品との契約を原資さんとする取引であるからである。このため、会計上の不一致を回避する
ため、これらは損益計算書において損益を通じた公正価値(FVTPL)で測定される。
金融負債
金融負債が取得時に金利リスク又は通貨リスクに対してヘッジされている場合、金融負債は会計上の不一致を
回避するために公正価値に指定されている。公正価値測定からの純損益は損益計算書においてヘッジ商品と同様
の方法で認識される。
I - 現金及び現金同等物
この項目は、ユーロによる手持ち現金及び要求払いである中央銀行に対する債権(預金)で構成される。つま
り、事前通知無しに無制限に利用可能、又は1営業日もしくは24時間を超えない通知期間で利用可能であることを意
味する。要求される最低準備金もまた、この項目に報告される。この項目は償却原価で認識される。
J - 銀行貸付及び顧客貸付
貸借対照表の「銀行貸付」及び「顧客貸付」の項目は、以下から成る:
・償却原価による貸付:これらは、当初の認識時に公正価値に直接取引費用の増分を加えて報告され、その後、
金融商品の期間中、実効金利法を適用し償却原価で測定される。
・FVTPLで測定されなければならない、又は(会計上の不一致を回避するため)FVTPLに指定された貸付。増減は
損益計算書上の損益を通じて直ちに認識される。
EFS及び開発銀行に割当てられた「銀行貸付」の大半及び「顧客貸付」の一部は、AusFGに基づくオーストリア共
和国からの保証の対象である(注記1を参照のこと。)。
観光金融及び促進に関連する「顧客貸付」の大半は、オーストリアの商業銀行からの保証でカバーされる。これ
らの顧客貸付の残りは、担保又はオーストリア共和国により、保証されている。
K - その他金融資産
貸借対照表の項目である「その他金融資産」は以下から成る:
・償却原価で測定される債務商品:これらは当初の認識時に公正価値に直接取引費用の増分を加えて報告され、
その後、金融商品の期間中、実効金利法を適用し償却原価で測定される。
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・FVTLで測定されなければならない、又は(会計上の不一致を回避するために)FVTPLに指定された、債務及びエ
クイティ商品。増減は損益計算書上の損益を通じて直ちに認識される。
・FVOCIで測定されるエクイティ商品(非連結会社への投資及びその他非連結会社への投資)。増減はその他包括
利益において認識され(損益計算書を通じてのリサイクルは無い)、当期利益(支払配当)は損益計算書上の
「その他非連結会社への投資からの当期収入」に認識される。
L - ヘッジング商品
全般
デリバティブ金融商品及びAFFG第1(2b)条に基づく保証(注記1を参照のこと。)が、市場リスクをヘッジする
ために使用される。これらのヘッジ商品は、主に金利及び為替レートの変動に対する将来のキャッシュフローを保
護する。関連するデリバティブは主にOTC金利スワップ及びOTC通貨金利スワップであり、これは銀行貸付、顧客貸
付、その他金融資産及び発行済み債務証券に対するヘッジ商品として利用される。
ヘッジされた金融資産及び金融負債は、会計上の不一致を回避するため損益を通じた公正価値で測定される。つ
まり、ヘッジ商品並びにヘッジされた金融資産及び金融負債の価値変動は、損益計算書において「金融商品の純損
益、損益を通じて公正価値で測定」の項目に直接認識される。デリバティブ金融商品は売買目的で使用されない。
ヘッジ会計の規定は、当年度及び前年度にOeKBグループに適用されなかった。
デリバティブ金融商品
デリバティブ金融商品の公正価値は、一般に認められた方法を用いて算定される。デリバティブは取引日付で認
識される。デリバティブ金融商品は独立した資産及び負債項目において現在価値で認識される。
価値の変動により発生する信用エクスポージャーは担保により保証される。EMIR(規則[EU]第648/2012号)が要
求するとおり、金利スワップの清算は、2016年第4四半期から中央清算機関(LCH-ロンドン・クリアリングハウ
ス)に移管され、このことにより担保要件が着実に減少する。
AFFG第1(2b)条に基づく保証
EFS(注記1も参照のこと)において為替リスクに対するヘッジとして機能するAFFG(連邦法公報第216/1981、修
正済み)第1(2b)条に基づくオーストリア共和国の保証は、その固有の性質のため(法的規制に基づく。)、公正価
値で測定され、独立した資産項目として報告されている。
M - 固定資産及び無形資産
固定資産
固定資産は、当グループ使用の土地及び建物並びに備品、付属品及び機器から成る。当グループ使用の土地及び
建物は主に当グループ自身の業務活動に利用される土地・建物である。関連システムの欠くことのできない機能の
一部である購入ソフトウェアは、このシステムの一部として資産計上される。
固定資産及び無形資産は、取得原価から計画的な定額法の減価償却及び減損の累計額を差引いて認識される。固
定資産の除却からの損益は、損益計算書の「その他営業収入」に認識される。
その後の費用は、費用の将来の経済的利益をOeKBグループが得られる可能性がある場合、資産計上される。継続
的修繕及び維持は費用とみなされる。
設備の減価償却率は、取得原価又は製品原価から見積もり残余価値を差し引いた額が定額法で見積もり耐用年数
について償却されるよう計算される。減価償却は資産上には認識されない。
償却法、耐用年数及び残存価値は、報告日毎に見直しがなされ、必要に応じて調整される。
当年度及び比較前年度の主要な設備項目の見積もり耐用年数は、以下のとおりである。
建物 40年
備品、付属品及び機器 3年から10年
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ITハードウェア 3年から5年
無形資産
OeKBグループが購入するソフトウェアは、原価から定額法で予定償却及び累積減損費用を控除して認識されてい
る。社内で作成したソフトウェアの費用は資産計上されない。
ソフトウェアに対するその後の支出は、当該ソフトウェアが問題の資産の将来の経済的利益を増加させる場合の
み資産計上される。その他全ての支出は費用として認識される。
償却方法、耐用年数及び残存価値は、報告日毎に見直しがなされ、必要に応じて調整される。
ソフトウェアはその使用が開始すると、見積もり耐用年数について定額法で償却される。当年度及び比較前年度
のソフトウェアの見積もり耐用年数は、3年から5年である。ÖHTのために特別に開発された新ローン管理システム
は、6年の耐用年数に基づき測定されている。
N - 銀行からの預金及び顧客からの預金
「銀行からの預金」及び「顧客からの預金」の項目は、以下を含む:
・現金及び預金勘定の負債
・金融市場業務
・条件付売買
・借入
金融負債は償却原価で測定される。金融負債は、当初認識時に、公正価値に直接取引コストの増分を加えて報告
され、その後、金融商品の期間中、実効金利法を適用し償却原価で測定される。
OeKBグループは、伝統的な預金受入れ業務に従事していないため、預金勘定を提供しない。つまり、OeKBグルー
プが保有するすべての勘定は、注記1に記載の基本取引の決済又は担保の保有に関するものである。
O - 発行済み債務証券
発行済み債務証券は一般的に、償却原価で測定される。発行済み債務証券は、当初認識時に、公正価値に直接取
引コストの増分を加えて報告され、その後、金融商品の期間中、実効金利法を適用し償却原価で測定される。
発行済み債務証券は多くの場合、組成時に金利リスク及び通貨リスクに対してヘッジされる。会計上の不一致を
回避するために、これらのヘッジされた発行済み債務証券はFVTPLに指定されており、測定による純損益はヘッジ商
品と同じ方法で損益計算書に認識される。
報告日付の発行済み債務証券の大半は、AFFG第1(2a)条及び(2b)条に基づくオーストリア共和国の保証が特徴で
ある(前年度と同じ)。
P - 引当金
長期従業員給付引当金
年金及び類似の債務(退職給付)引当金は、IAS第19号の範囲に該当する退職後給付を表す。
確定給付制度に基づく債務は、予想単位クレジット法(Projected Unit Credit Method)を用いて測定される。
この方法に基づき、支払うべき事態が生じた後の予想される給付支払を計算するために動的変数が考慮される。こ
れらの支払は、受益者である従業員の残りの平均勤務期間全体にわたり分散している。この方法は、金利コスト
(これは、給付が支払に近づいていくため債務が所定の年に増加する金額である。)と勤務コスト(雇用の年度中
に従業員により新たに発生する給付)を区別する。勤務コスト及び金利コストは人件費に、従って営業利益に認識
される。これに反して、保険数理損益は、損益計算書に組替えられない項目で、その他包括利益に認識される。
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確定給付債務の計算には、割引率、給与の増加率及び年金傾向並びに従業員の回転率に関する保険数理上の仮定
を含む。これらは経済状況に従って決定される。それぞれの割引率は、適切な満期及び通貨の質の高い社債のイー
ルドに基づき選定される。確定給付債務(以下「DBO」という。)の現在価値は、貸借対照表日の価値で認識され
る。 制度資産(すなわち、それに対して、DBOを相殺するために基金が保有する資産)はない。
年金負債は確定給付及び確定拠出制度の両方に関連する。確定給付制度は、現在及び将来の年金債務から成る。
少数の上級管理職に対して、当グループは一般に勤続年数及び給与水準に基づく確定給付制度を依然として維持
する。これらの確定給付退職年金制度は全額引当金により賄われる。
退職給付引当金は、一定の条件を満たす場合、退職時に特定の金額を従業員に払う法律上及び契約上の義務に関
係する。
計算のための寿命根拠として、Pagler & Paglerの従業員向け計算表の最新版が利用される。
主要な仮定は、団体協約の変更及び定期的・臨時的増加を考慮した給与の増加率、並びに2003年予算実施法に基
づくASVG(オーストリア国民年金制度)の移行規定による退職年齢である。
主要な仮定
2019年 2018年
割引率 1.02% 1.95%
給与の傾向(退職給付及び年金) 1.00% 1.25%
年金の傾向(年金) 2.25% 2.25%
給与の増加率 3.25% 3.50%
退職年齢 2019年 2018年
女性 65歳 65歳
男性 65歳 65歳
適格従業員の大半に対して、OeKBグループは確定拠出制度へ参加する機会を提供する。OeKBグループは、年間給
与の決められた割合を年金機関(年金基金)へ移転する義務がある。確定拠出制度は、専用年金機関への拠出の支
払いを超えた債務を含まない。拠出は当年度の人件費に認識される。
その他引当金
その他引当金は以下の場合に設定される:
・過去の事象の結果、OeKBグループが第三者に対する法的又は現実の債務を有し、
・その債務が資源の流出をもたらす可能性があり、
・債務の金額が確実に見積もることができる。
引当金は、債務の清算に必要な支出の最善の見積りである金額で設定される。市場金利を基準に決定した債務の
現在価値がその額面価額と大きく異なる場合、債務の現在価値が使用される。
Q - 1株当り利益
希薄化前1株当り利益は、普通株式の株主に帰属する当期利益及び発行済株式の加重平均数に基づき、計算され
る。
希薄化後1株当り利益は、潜在的普通株式による全ての潜在的希薄化効果を調整した後の、普通株式の株主に帰
属する当期利益及び発行済み株式の加重平均数に基づき、計算される。
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注記3 公正価値の決定
OeKBグループの多数の会計方法及び開示は、金融資産及び負債の公正価値の決定を必要とする。経理及び財務管
理部、リスク・コントロール部及びトレジャリー部のメンバーで構成される査定チームが公正価値を測定する。公
正 価値測定の監視は、集中され、執行取締役会に報告される。
OeKBグループは公正価値決定について確立された管理の枠組みを維持する。金融商品を公正価値で測定する責任
は、トレーディング・ユニットからは独立している。具体的な管理は以下を対象とする:
・ 観察可能な価格の検証
・ 評価モデルの認証及びキャリブレーション
・ 新モデルの見直しと承認プロセス及び既存モデルの変更
査定チームは定期的に、重要な観察できない投入要因並びに再測定の損益を検討する。第三者からの情報(例え
ばブローカー又は価格決定サービスからの相場)が公正価値の決定に利用される場合、査定チームは、かかる測定
が、第三者から入手した入力データを検討する。この検討は以下を含む:
・ ブローカー又は価格情報サービスから入手した価格が一般的にOeKBにより認識されているか
・ 公正価値決定の理解:どの程度までこれは実際の市場取引を示しているか、公正価値は活発な市場における
同様の商品の上場価格を示しているか
・ 類似商品の価格が公正価値の測定に使用される方法及びこれらの価格が測定されている商品の性質を説明す
るために調整される方法の理解
・ 同じ金融商品について多数の値付けされた価格を受領した場合、公正価値がこれらの見積もりをベースに決
定されたこと。
これは、これらの測定が割当てられるべき公正価値の階層のレベルを含み、IFRSの要件を満たすという結論を裏
付ける。
重要な評価結果は監査委員会に報告される。
OeKBグループは、可能な場合、資産及び負債の公正価値を決定するために入手可能な市場データを使用する。評
価技法で使用される投入要因に基づき、公正価値は公正価値階層の異なるレベルに割当てられる。
・レベル1:同一の資産又は負債の活発な市場における(調整なしの)相場価格。
・レベル2:資産又は負債に関して、直接的(すなわち価格)もしくは間接的(すなわち価格から算出される金
額)に観察できる、レベル1において検討した相場価格以外の評価のパラメーター。
・レベル3:観察可能な市場データに基づかない、資産又は負債の評価パラメーター。
要求払いの項目については、公正価値は正味帳簿価格に等しい。これは現金及び現金同等物に特に適用される。
貸借対照表日付で観察され、定評ある外部情報源より得られる適切な市場価格及び金利が、銀行貸付、顧客貸
付、銀行からの預金、顧客からの預金並びに発行済み債務証券の公正価値を決定する当初の変数として、可能な限
りにおいて使用される。契約上の支払フローの割引現在価値がこのデータを用いて計算される。この方法により測
定される金融商品は、IFRS第13号の公正価値階層のレベル2に割当てられる。
・「銀行貸付」及び「顧客貸付」の項目中のEFS貸付の大半は、オーストリア共和国からのAusfFG保証の対象であ
る(注記1も参照のこと。)。保証のために、債権は締結された時点により均一の条件に従う。これらの統一
的な金利はOeKBのウェブサイトで公表されるが、OeKBの信用スプレッドから導かれる。OeKBの信用スプレッド
は、AFFG第1(2a)条に基づく債権者保証により、オーストリア共和国の信用スプレッドに依存する。したがっ
て、これら資産の評価にあたり、合意された契約上のキャッシュフローは、市場で観察可能かつオーストリア
共和国の信用スプレッドで調整されたイールド・カーブを用いて割引かれる。
・観光金融に関連する「顧客貸付」の大半は、オーストリアの銀行による保証又はAusfFG(注記1も参照のこ
と。)に基づくオーストリア共和国の保証の対象である。特に低水準のデフォルトリスクを持つ貸付の一部に
ついて、担保が用意されている。
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受領した保証は、借入人の信用格付に重大な影響を与え、このために、保証人の信用スプレッドに基づく、市
場で観察可能なイールド・カーブは、これらの債権の公正価値を測定する際に契約上合意されたキャッシュ・
フローを割り引くために使用される。不動産担保付きローンの公正価値測定には、オーストリア共和国の信用
ス プレッドに基づく、市場で観測可能なイールドカーブを用いて、契約上合意されたキャッシュフローを割引
く。このアプローチは、不動産担保の受入れに厳格な要件を適用し、顧客のデフォルトリスクが低いことに反
映されている、貸付実行の商慣行に沿ったものである。この極めて低い信用リスクは、オーストリア共和国の
信用スプレッドを用いて近似される。
これらの貸付に適用されるイールド・カーブに72bpのマージンが加わり、観光金融の管理費から引き出され
る。
・市場で観察可能なイールド・カーブが、EFSに関連する、銀行及び顧客への支払金並びに発行済み債務証券の公
正価値を決定する際、合意された契約上のキャッシュ・フローを割引くために使用される。このために、評価
日時点の市場でOeKBについて観察可能な信用スプレッドが考慮される。市場で観測可能なイールド・カーブ
は、観光金融に関連する銀行や顧客に対する支払債務の公正価値を決定する際に、契約上合意されたキャッ
シュフローを割り引くために利用される。このために、ÖHTから算出され、評価日の市場で観測可能な信用スプ
レッドが考慮される。
回収のための保有ビジネスモデルに該当せず、SPPI基準に満たないその他金融資産は、値付けされた市場価格に
基づき決定される公正価値で認識され、又は特別目的ファンド・ユニットの場合、投資資金法(InvFG)に従って計
算される純資産価値に基づき、認識される。特別目的ファンドは、(現在のファンド規則はOeKBの許可があれば、
他の投資家がユニットを購入することを認めるものの)OeKBのためのみにローンチされ、OeKBが現在単独の投資者
として投資ガイドラインに従い観察アプローチに基づき管理する。ファンドのポートフォリオは主に公正価値が相
場価格に基づく金融商品で構成される。このため、特別目的ファンドの計算価値は公正価値に対応する。これらの
金融商品は、IFRS第13号の公正価値階層のレベル1に割当てられる。
アフリカ新興諸国へのエクイティ投資に焦点を合わせた、プライベート・エクイティ・ファンドへの投資もまた
行われる。このファンドの公正価値は、IPEV評価基準に基づき決定されており、主に市場価格に基づく評価方法に
由来するものであり、レベル3に指定されている。評価は主に、上場企業及び類似企業のグループから導き出された
EBITDA及びP/E乗数に基づいている。使用される測定方法は、企業固有の情報や条件、並びに市場性や支配力が損な
われた場合に適用される割引額を考慮に入れる。したがって、公正価値は、主として投入要素、乗数及び対応する
損益計算書の数値に依存する。
専らヘッジ目的で保有されるデリバティブ金融商品は、標準モデルを用いて測定される。このモデルは割引
キャッシュフロー法に基づく。このモデルに基づき、公正価値は現在のスワップカーブ(信用価値の調整(CVA及び
DVA)を含む。)により合意された契約上の支払フローを割引くことで決定される。信用価値調整(CVA)は金融取
引における取引相手のデフォルトリスクの価格見積もりである。負債評価調整(DVA)はある企業の自身のデフォル
トリスクを見積もる。
CVA/DVAを決定するにあたり、OeKBグループは、信用損失によるバーゼル規制資本の方法を使用する。これは以下
の変数の経路依存の乗数及びその合計に基づく。
・デフォルト時のエクスポージャー。特定の将来の時点での公正価値、モンテカルロ・シミュレーションを利用
して計算される。
・デフォルトの可能性。これらの時点でのデフォルト可能性は、取引相手のCDSスプレッド又は会社自身のCDSス
プレッドから計算される。
・デフォルトが与える損失:取引相手のデフォルト又は自身のデフォルトの場合、予想回収額の見積もり。
報告日現在のCVAの価値調整は0.4百万ユーロ(2018年度:1.1百万ユーロ)、DVA価値調整は0.2百万ユーロ(2018
年度:0.3百万ユーロ)であった。
AFFG第1(2b)条に基づく保証の公正価値は(注記1も参照のこと。)、レート保証付発行済み債券の全ての将来の
利息及び元本のキャッシュフロー(最終的な債務=デリバティブ金融商品後)に基づいており、これは資金調達通
貨で発行され、AFFGが保証するレート(AFFGのレート保証は考慮しない。)で、並びに先物外国為替レート(AFFG
のレート保証は考慮しない。)でユーロに換算される。AFFGレート保証を考慮したユーロ金額とAFFG保証を考慮に
入れないユーロ金額の差異は、各最終債務について毎日計算され、オーストリア共和国の保証がカバーする潜在的
なレートの差異を表す(現在の為替レートを新債務に適用する将来の決定は新たな契約として処理される。)。保
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証の公正価値は、マイナスのレート差異及びプラスのレート差異についてOeKBのリファイナンシングカーブのため
に、オーストリア共和国のリファイナンシングスプレッドを考慮する以前に計算した一連の潜在的なレート差異を
割 引いて計算され、「AFFG第1(2b)条に基づく保証」の項目に認識される。AFFG第1(2b)条に基づく保証のためのCVA
の価値調整は、報告日現在、0.1百万ユーロ(2018年度:0.1百万ユーロ)であり、DVAの価値調整は29.2百万ユーロ
(2018年度:40.8百万ユーロ)であった。
レベル1又はレベル2のいずれにも該当しない金融商品は、独立した分類(レベル3)に割り当てなければなら
ない。レベル3の中で、公正価値は、特別な量的及び質的情報を用いて決定される。OeKBグループは、その他非連
結会社への投資を公正価値で認識する。CEESEG AGの公正価値は割引キャッシュフロー法を用いて決定される。公正
価値及び感応度を決定するのに使用するパラメーターは、注記17に説明する。
下記の表は、公正価値の階層による報告日現在の公正価値で測定される金融商品、及び公正価値で測定されない
金融商品の公正価値を示す。この金額は、貸借対照表に報告される数字に基づく。
2019年公正価値階層
(単位:1,000ユーロ) 注記 帳簿価格 公正価値 レベル1 レベル2 レベル3
公正価値で測定する金融資産
銀行貸付 16 1,399,128 1,399,128 - 1,399,128 -
債券及びその他固定金利債券 2,062,878 2,062,878 2,062,878 - -
株式持分及びその他変動利付
債券 519,337 519,337 517,656 - 1,681
その他非連結会社への投資 35,222 35,222 - - 35,222
その他金融資産 17 2,617,437 2,617,437 2,580,534 - 36,903
デリバティブ金融商品 18 684,120 684,120 - 684,120 -
AFFG第1(2b)条に基づく保証 18 4,930,431 4,930,431 - 4,930,431 -
公正価値で測定しない金融資産
現金及び現金同等物 15、28 809,838 809,838 - 809,838 -
銀行貸付 16 20,849,643 21,167,331 - 21,167,331 -
顧客貸付 16 1,544,519 1,629,337 - 1,629,337 -
その他金融資産 17 349,552 357,631 357,631 - -
公正価値で測定する金融負債
発行済み債務証券 22 21,086,003 21,086,003 - 21,086,003 -
デリバティブ金融商品 18 545,116 545,116 - 545,116 -
公正価値で測定しない金融負債
銀行からの預金 21 1,706,105 1,718,908 - 1,718,908 -
顧客からの預金 21 748,829 749,034 - 749,034 -
発行済み債務証券 22 6,836,410 7,399,266 - 7,399,266 -
2018年公正価値階層
(単位:1,000ユーロ) 注記 帳簿価格 公正価値 レベル1 レベル2 レベル3
公正価値で測定する金融資産
銀行貸付 16 708,427 708,427 - 708,427 -
債券及びその他固定金利債券 2,195,862 2,195,862 2,195,862 - -
エクイティ及びその他変動利
付債券 525,924 525,924 525,924 - -
その他非連結会社への投資 34,799 34,799 - - 34,799
その他金融資産 17 2,756,585 2,756,585 2,721,786 - 34,799
デリバティブ金融商品 18 598,100 598,100 - 598,100 -
AFFG第1(2b)条に基づく保証 18 4,521,338 4,521,338 - 4,521,338 -
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公正価値で測定しない金融資産
現金及び現金同等物 15、28 323,412 323,412 - 323,412 -
銀行貸付 16 18,834,760 19,174,255 - 19,174,255 -
顧客貸付 16 467,898 525,562 - 525,562 -
その他金融資産 17 332,134 335,417 335,417 - -
公正価値で測定する金融負債
発行済み債務証券 22 18,997,765 18,997,765 - 18,997,765 -
デリバティブ金融商品 18 439,815 439,815 - 439,815 -
公正価値で測定しない金融負債
銀行からの預金 21 527,221 528,172 - 528,172 -
顧客からの預金 21 704,596 704,831 - 704,831 -
発行済み債務証券 22 5,522,974 6,068,156 - 6,068,156 -
OeKBグループは、公正価値階層のレベル間の組替えを、変更が発生した報告期間末時点で認識する。当会計年度
において、組み替えは行われなかった。
注記4 オーストリア・ホテル・ウント・ツーリスムバンク・ゲゼルシャフトm.b.Hの買収
取引の内容
2019年4月25日、OeKBは、オーストリア・ホテル・ウント・ツーリスムバンク・ゲゼルシャフトm.b.H.(ÖHT)の株
式と議決権の68.75%を、前所有者であるユニクレディット・バンクAG(UniCredit Bank AG) (50%)及びエアス
テ・バンク・ウステルライヒシェン・シュパーカッセンAG (Erste Bank oesterrichischesen Sparkassen AG)
(18.75%)から取得し、ÖHTの支配権を引き継いだ。ÖHTは、連邦農業・地域・観光省を代理して、連邦政府の観光振
興策を取り扱う。
OeKBにとって、ÖHTの株式の過半数を取得することは、政府の促進活動を実施する立場を強化するとともに、OeKB
銀行グループのビジネスモデルを拡大する。したがって、この買収は、長期的なビジネスモデルの確保にも役立
つ。また、OeKBとÖHTが将来活用できる輸出金融スキームのリファイナンスの可能性に関連したシナジー効果も生み
出す。その目的は、特別目的銀行としてのÖHTが、商業的な観光振興策の取扱い及び観光産業のための新たな振興・
融資手段の開発において、革新的で信頼できるパートナーであり続けることである。
買収完了から2019年12月31日までの間、ÖHTは、連結の業績に対して、純利息収入5.8百万ユーロ、手数料収支1.9
百万ユーロ及び利益3.0百万ユーロを貢献した。買収が2019年1月1日に行われたと仮定すると、連結純利息収入と
連結手数料収支はそれぞれ96.2百万ユーロ(プラス1.2百万ユーロ)及び40.1百万ユーロ(プラス0.8百万ユーロ)とな
り、連結当期純利益は51.9百万ユーロ(プラス0.5百万ユーロ)となったであろう。これらの金額の決定に当たって
は、買収時に行われた公正価値の暫定的な修正が、2019年1月1日の買収の場合にも適用されることを前提とし
た。
対価の支払い
取得時における対価の主な種類ごとの公正価値は、次のとおりである:
(単位:1,000ユーロ)
株式の68.75%の購入価格、現金払い 24,242
Tier2の資本請求権の購入価格、現金払い 4,690
潜在的な購入価格引下げ(条件付対価) (100)
以前の関係の終了*
43,124
IFRS第3号に基づく支払対価の総額 71,956
* これは、買収のクロージング以前に存在したOeKBとÖHTとの間の契約関係である(「以前の関係の終了」も参照
のこと。)。したがって、ÖHTに対応する同額のポジションが存在する。これにより、買収期間中の支払いはなかっ
た。
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現金で支払われる購入価格とTier2資本請求権の購入価格
購入価格24.2百万ユーロは現金で支払われた。この買収には、Tier2資本請求権の譲渡も含まれており、合計4.7
百万ユーロが現金で支払われた。2つの取引は、会計上は合算される。
潜在的な購入価格の引下げ(条件付対価)
購入契約には、1.0百万ユーロを超えないOeKBの便益に対する潜在的な購入価格調整が含まれており、これは条件
付対価に分類される。この購入価格の調整は、以下の理由により、ÖHTの現在の事業の基礎を失ったことに基づいて
要求される。
・契約期間終了時に、ÖHTに連邦政府の観光振興策の決済代行機関としての役割を果たす権利を与える契約を終了
すること。その時点で、ÖHTは連邦政府の観光振興策の決済機関としての活動を継続する根拠を持たなくなる。
現在の契約は2020年12月31日に終了する。契約は自動的延長の場合には1年間延長される。契約満了前や直後
の臨時の解約は考慮されない。
・このため、契約関係の終了は、ÖHT及び/又はOeKBが直接又は間接的に責任を負う状況によるものではない可能
性がある。これには、観光振興措置の取扱いについて、新たな契約のための手続に参加しないこと及び/又は契
約の申出をしないことが含まれる。
当初の連結中には、この潜在的な購入価格の調整が効力を発するリスクは低いとみなされ、割り当てられた価値
は0.1百万ユーロであった。現時点では、それが有効になる可能性が高いことを示す直接的な兆候はなく、戦略の方
向性には、この可能性を高めるような変化は含まれていない。
以前の関係の終了
買収当時、すでにOeKBがÖHTに融資する形でÖHTとOeKBとの間に契約関係が存在していた。この関係は現在、グ
ループ内取引に分類され、買収によって決済された。契約関係の決済には、取得時の公正価値が使用された。この
結果、OeKBの連結財務書類において0.1百万ユーロの利益が計上された。帳簿価額と公正価値の差額の実行による利
益から構成されるこれらの利益は、その他営業収入として認識された。
負ののれん
公正価格に基づく取得原価の内訳は、取得時において次のとおりである:
(単位:1,000ユーロ)
支払対価 71,956
比例的純資産により測定する非支配持分 11,350
公正価値による識別可能純資産 (83,738)
負ののれん(幸運な買収) (432)
買収の間に生じた負の差異(幸運な買い)は、買収価格が評価範囲の下限であったことと、再測定、特に不動産の
再測定が、買収資産に含まれる隠れた準備金の増加とそれに対応する価値の増加をもたらしたことから生じた。0.4
百万ユーロの利益は、その他営業収入に計上される。
識別された取得資産及び引き受けた負債
ÖHTの識別可能な資産及び負債の取得時の公正価値は以下のとおりである:
(単位:1,000ユーロ)
資産
現金及び現金同等物 3
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銀行貸付 3,373
顧客貸付 1,034,785
その他金融資産 1,290
固定資産及び無形資産 9,586
繰延税金資産 630
その他資産 3,008
負債
銀行からの預金 888,373
顧客からの預金 72,220
引当金 4,448
当期税金債務 328
その他債務 3,568
公正価値による識別可能純資産 83,738
以前の関係の終了 (43,124)
Tier 2資本負債
(4,294)
純資産 336,320
顧客貸付の公正価値及び総額は、取得時に1,034.8百万ユーロであった。0.2百万ユーロの回収不能債権は、取得
時に全額償却された。
銀行貸付の公正価値及び総額は、取得時に3.4百万ユーロであった。取得時に回収不能な債権はなかった。
取得時に一定の条件の下で引当金を公正価値で計上しなければならない偶発債務はなかった。
企業結合に関連する費用
OeKBグループは、この企業結合に関連する法的助言及びデュー・デリジェンスのために0.4百万ユーロの費用を負
担した。これらの費用の大部分は過年度に発生し、その他営業費用に計上された。IAS第12.39号に基づく決定によ
り、この金額には繰延税金は適用されなかった。
被取得企業の非支配持分
ライファイゼン ÖHTベタイリグングス GmbHは、依然として31.25%の株式を保有している。OeKBは、この事業体
又はその所有者の株式を直接的又は間接的に保有していない。被取得会社の非支配持分は比例的純資産として測定
され、取得時には11.4百万ユーロであった。
注記5 セグメント情報
OeKBグループの業務は以下の事業セグメントごとに表示される。これら4つのセグメント(「輸出業務」、「資
本市場業務」、「観光業務」(2019年度より)及び「その他業務」)の概要は、ビジネスモデル、社内の組織構造
及び最高経営意思決定機関である執行取締役会への追加の社内財務報告を基準とする。これらのセグメントの定義
は、セグメントへの資源の配分及び業績の判断のために定期的に見直しをされる。主要な数字は、(すべてのセグ
メントにおける)当期純利益、輸出業務及び観光業務の純利息収入及び資本市場業務の手数料収支である。
「輸出業務」セグメントは、OeKBの輸出金融スキーム、オーストリア・エントヴィックルングスバンクAGの事業
活動及び輸出保証法に基づく公認代理人としてのOeKBによるオーストリア共和国の保証の管理を対象とする。EFSの
法的根拠のために、OeKBグループの事業活動の地域的な中心は、オーストリアである。仮に外国銀行がEFSの基準を
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満たす場合、当該外国銀行はEFSに参加する資格がある。ファイナンシングに適格であるためには、当該物品供与又
はサービスは、直接又は間接にオーストリアの経常収支の改善をもたらさなければならない。地域ごとの内訳は、
注 記37を参照のこと。
「資本市場業務」セグメントは、資本市場(証券データ、ファンドのキャピタルゲインの税務報告業務の契約の
核心、KMGに基づく通知事務所、政府債券の発行事務所)及びエネルギー市場の決済サービス並びにOeKB CSD GmbH
及びCCP.Aの持分の運用のためのオーストリア輸出銀行の全てのサービスを対象とする。「その他非連結会社への投
資からの当期収入」は、当該会社の活動もこのセグメントに該当する場合、本セグメントに割当てられる。
「観光業務」セグメントは、オーストリア・ホテル・ウント・ツーリスムバンク・ゲゼルシャフトm.b.Hの事業活
動(観光及びレジャー産業の促進及び金融)を含む。これらの事業活動はオーストリアの会社に限定される。
「その他業務」セグメントは、自己勘定売買ポートフォリオ、賃貸収入及び他のセグメントに割当てられないそ
の他非連結会社への投資からの収入で構成される。同セグメントはまた、OeKBグループの民間信用保険業務を含
む。
前年度同様、「輸出業務」セグメントは再びOeKBグループの重要な顧客であった。この重要顧客は利息収入に
37.7百万ユーロ(2018年度:49.4百万ユーロ)を計上した。
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セグメント実績
2019年度事業セグメント別業績
(単位:1,000ユーロ) 輸出業務 資本市場業務 観光業務 その他業務 合計
(125)
利息収入 350,420 13,367 3,038 366,700
(81)
利息支払 (263,349) (7,477) (759) (271,665)
(207)
純利息収入 87,070 5,890 2,279 95,035
33,601
手数料収入 19,284 3,224 760 56,869
(1,538)
手数料支払 (14,672) (1,302) (122) (17,634)
32,063
手数料収支 4,612 1,922 638 39,235
-
信用リスク引当金(純額) (243) (700) (11) (954)
金融商品の純損益、損益を通
-
じて公正価値で測定 (395) 40 9,887 9,533
金融商品の認識中止による純
損益、損益を通じて公正価値
-
で測定されないもの (10) - 328 318
その他非連結会社への投資か
1,701
らの当期収入 - - 200 1,901
持分法投資損益の持分割合
54
(税引後) - - 4,936 4,990
(26,298)
一般管理費 (53,467) (4,886) (4,335) (89,986)
399
その他営業収支 (943) 1,046 5,283 5,785
7,714
税引前利益 36,625 3,312 19,206 66,857
(1,586)
所得税 (9,588) (632) (3,605) (15,412)
6,128
報告セグメントの当期利益 27,037 2,680 15,600 51,446
6,128
親会社株主に帰属 27,037 1,747 15,600 50,512
-
非支配株主に帰属 - 933 - 933
31,377
セグメント資産 31,600,184 1,032,887 687,874 33,352,322
4,349
セグメント負債 31,206,162 918,488 415,780 32,544,779
報告セグメントの利益は損益計算書において報告される利益と同額である。
2018年度事業セグメント別業績
(単位:1,000ユーロ) 輸出業務 資本市場業務 その他業務 合計
利息収入 202,257 (80) 4,531 206,708
利息支払 (127,682) (0) 807 (126,876)
純利息収入 74,575 (80) 5,337 79,832
手数料収入 19,120 34,318 625 54,062
手数料支払 (12,007) (1,699) (105) (13,811)
手数料収支 7,113 32,619 520 40,252
信用リスク引当金(純額) 0 - 106 106
金融商品の純損益、損益を通じて公正価値で測定 (1,059) (1) (9,971) (11,031)
金融商品の認識中止による純損益、損益を通じて
公正価値で測定されないもの (5) - 320 315
2,204
その他非連結会社への投資からの当期収入 - 223 2,427
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391
持分法投資損益の持分割合(税引後) - 5,318 5,709
(50,625)
一般管理費 (25,922) (6,007) (82,553)
(870)
その他営業収支 994 5,795 5,920
税引前利益 29,129 10,205 1,642 40,977
(8,863)
所得税 (1,791) 1,810 (8,845)
報告セグメントの当期利益 20,266 8,414 3,452 32,132
20,266
親会社株主に帰属 8,414 3,452 32,132
27,705,954
セグメント資産 25,868 982,492 28,714,314
27,600,813
セグメント負債 1,926 320,906 27,923,646
報告セグメントの利益は損益計算書において報告される利益と同額である。
セグメント間業務に計上される金額は、原価で提供されるサービスを表す。報告セグメントの金額と連結貸借対
照表及び連結包括利益計算書に記録された金額とは一致する必要はない。なぜなら連結項目は直接セグメントに割
当てられるからである。
OeKBグループ連結包括利益計算書に対する注記
注記6 連結包括利益計算書
収益及び費用は基本的に発生したときに認識される。
利益及び純損失は、損益計算書上に認識される公正価値の変動、評価損、損益計算書上の評価損の戻入れ、為替
レートの変動並びに認識からの除去により影響を受ける。
注記7 純利息収入
2019年 2018年
2019年 2019年 2019年 2018年 2018年
(単位:1,000ユーロ) 公正価値 公正価値 2018年合計
償却原価 FVTPL 合計 償却原価 FVTPL
オプション オプション
金融市場商品 10,821 - - 10,821 2,572 - - 2,572
貸付業務 146,634 18,547 - 165,181 152,805 8,412 - 161,218
証券 2,209 - 9,554 11,763 2,057 - 9,676 11,734
発行済み債務証券 6,185 104,160 - 110,345 2,305 108,552 - 110,857
計上利息に関するEFS
金利安定化引当金の
割当又は使用 70,897 (1,328) (979) 68,590 47,446 13,585 (198) 60,833
利息収入 236,746 121,379 8,575 366,700 207,185 130,549 9,478 347,213
金融市場商品 (5,764) - - (5,764) (3,294) - - (3,294)
貸付業務 (23,161) (3,009) - (26,170) (13,330) (2,987) - (16,317)
証券 - (4,703) - (4,703) - (4,026) - (4,026)
発行済み債務証券 (94,520) (45,904) - (140,423) (92,220) (56,597) - (148,817)
AFFG第1(2)条に基づ
く保証のための発行
済み債務証券に関す
る保証手数料(上記
注記1を参照のこ
と) (26,842) (67.763) - (94,605) (27,987) (66,940) - (94,926)
利息支払 (150,286) (121,379) - (271,665) (136,831) (130,549) - (267,381)
純利息収入 86,459 - 8,575 95,035 70,354 - 9,478 79,832
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注記8 手数料収支
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
貸付業務収入 4,646 2,766
貸付業務費用 (15,232) (11,760)
貸付業務 (10,586) (8,994)
証券業務収入 30,858 31,234
証券業務費用 (1,810) (1,941)
証券業務 29,048 29,293
輸出保証収入 16,073 14,767
輸出保証費用 (478) -
輸出保証 15,595 14,767
エネルギー交換決済収入 2,489 2,451
エネルギー交換決済費用 - -
エネルギー交換決済 2,489 2,451
その他サービス収入 2,802 2,844
その他サービス費用 (114) (109)
その他サービス 2,688 2,735
手数料収支 39,235 40,252
うち、収入 56,869 54,062
うち、費用 (17,634) (13,811)
貸付業務からの手数料収入は、主に開発銀行の業務、オーストリア共和国の開発援助ローンのサービシング及び
ÖHTを通じたERPローンのサービシングによるものである。貸付業務からの手数料支払は、主に開発銀行の業務及び
観光融資に関連してAusfFGに従いオーストリア共和国に支払う保証料によるものである。オーストリア共和国はこ
れらの保証に基づくこれらの取引のデフォルトリスクを仮定する。収支は全て、償却原価で測定される金融商品か
ら派生する。
証券業務による手数料収支はオーストリアの資本市場のためにOeKBグループにより提供されるサービスによるも
のである。これらのサービスは主に、証券口座管理及び証券取引の取得並びに政府債券の入札業務、証券に関する
法律上要求される報告の技術的基盤の管理、オーストリア証券へのISINコードの割当て及びマスター・データ及び
満期データのための証券データサービスに関するものである。
保証業務は、主にオーストリア共和国を代理してOeKBが提供する輸出保証業務のサービスである(注記1も参照
のこと)。OeKBが請求する処理手数料はオーストリア共和国のために徴収する保証料に基づく。処理手数料は発生
主義で認識される。OeKBグループの保証業務は、また観光融資契約に関連する連邦政府保証の運用に関するサービ
スを含む。
中心的かつ独立したプロバイダーとして、OeKBは格付業務、金融決済及びリスク管理に関連してエネルギーの決
済サービスを提供する。
その他サービスからの手数料収支は、主に徴収した口座管理手数料及びオーストリア共和国の開発援助対策に関
する信託業務からの収入である(注記34を参照のこと。)。
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注記9 損益を通じて公正価値で測定される金融商品の純損益
2019年度の金融商品の公正価値測定による純損益
EFSに割当てられていない
EFSに割当てられた金融商品
金融商品
公正価値 ヘッジング
2019年合計
(単位:1,000ユーロ) FVTPL 合計 FVTPL 合計
オプション 取引
以下の公正価値の変動:
銀行貸付 28,728 - - 28,728 - - 28,728
その他金融資産 (1,760) - - (1,760) 9,464 9,464 7,704
デリバティブ
金融商品 - - (44,423) (44,423) - - (44,423)
AFFG第1(2b)条に基づく
保証 - - 237,753 237,753 - - 237,753
発行済み債務証券 (284,131) - - (284,131) - - (284,131)
公正価値の変動 (257,163) - 193,330 (63,833) 9,464 9,464 (54,369)
EFSに割当てられた金融
商品の純損益のEFS金利
安定化引当金への振替 257,163 - (193,330) 63,833 - - 63,833
公正価値測定による純損益 - - - - 9,464 9,464 9,464
外国為替差異による
純損益 - - - - - 69 69
公正価値測定による
純損益 - - - - - 9,464 9,464
金融商品に係る純損益 - - - - - 9,533 9,533
信用スプレッドの変動から生じる銀行貸付の公正価値の変動の持分は、当年度中マイナス4.5百万ユーロ(2018年
度:2.5百万ユーロ)となり、合計ではマイナス11.5百万ユーロ(2018年度:マイナス7.0百万ユーロ)となった。
オーストリア共和国が提供する包括保証のために、これらの債権についてのデフォルトリスクは存在しなかった
(注記1を参照のこと。)
信用スプレッドの変動から生じる発行済み債務証券の公正価値の変動の持分は、当年度中マイナス16.8百万ユー
ロ(2018年度:マイナス8.7百万ユーロ)となり、合計でマイナス41.4百万ユーロ(2018年度:マイナス24.6百万
ユーロ)となった。
2019年度の金融商品の外国為替差異による純損益
EFSに割当てられた EFSに割当てられてい
(単位:1,000ユーロ) 2019年合計
金融商品 ない金融商品
外国為替差異による利益 188,673 149,738 338,411
外国為替差異による損失 (359,439) (149,669) (509,108)
小計 (170,766) 69 (170,697)
AFFG第1(2b)条に基づく保証によ
171,340 - 171,340
る外国為替差異
EFSに割当てられた金融商品の純
損益のEFS金利安定化引当金への (574) - (574)
振替
外国為替差異に係る純損益 0 69 69
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外国為替差異の損益は、主に米ドル及びスイス・フランの為替レートの変動によりもたらされた。為替レートは
AFFG第1(2b)条に基づく保証によりヘッジされているため、外国為替差異を通じて大半が相殺される。
2018年度の金融商品の公正価値測定による純損益
EFSに割当てられていない
EFSに割当てられた金融商品
金融商品
公正価値 ヘッジング
2018年合計
(単位:1,000ユーロ) FVTPL 合計 FVTPL 合計
オプション 取引
以下の公正価値の変動:
銀行貸付 (2,355)
(2,355) - - (2,355) - -
その他金融資産 (34,170)
(23,360) - - (23,360) (10,810) (10,810)
デリバティブ
金融商品 153,638
- - 153,638 153,638 - -
AFFG第1(2b)条に基づ
く保証 (133,245)
- - (133,245) (133,245) - -
発行済み債務証券 (19,139)
(19,139) - - (19,139) - -
公正価値の変動 (35,272)
(44,854) - 20,393 (24,461) (10,810) (10,810)
EFSに割当てられた金
融商品の純損益のEFS
金利安定化引当金への
振替 24,461
44,854 - (20,393) 24,461 - -
公正価値測定による純損
益 (10,810)
- - - - (10,810) (10,810)
外国為替差異による
純損益 (221)
- - - (556) - 336
公正価値測定による
純損益 (10,810)
- - - - - (10,810)
金融商品に係る純損益 (11,031)
- - - (556) - (10,475)
2018年度の金融商品の外国為替差異による純損益
EFSに割当てられた金 EFSに割当てられてい
(単位:1,000ユーロ) 2018年合計
融商品 ない金融商品
外国為替差異による利益* 97,356 96,969 194,325
外国為替差異による損失* (656,755) (96,634) (101,668)
小計 (559,398) 336 92,657
AFFG第1(2b)条に基づく保証によ
558,842 - 558,842
る外国為替差異
外国為替差異に係る純損益 (556) 336 651,499
*昨年度について割当が変更された。
注記10 損益を通じて公正価値で測定しない金融商品の認識中止にかかる純損益
金融商品の処分による0.3百万ユーロ(2018年:0.3百万ユーロ)の利益は、主に取得時に減損していたが、償還
時に予想より高いリターンを生み出した貸付金による収益から生じる。
注記11 一般管理費
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(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
給与 (41,383) (38,833)
社会保険費用 (9,830) (9,074)
年金及びその他従業員給付コスト (8,182) (5,975)
人件費 (59,395) (53,883)
その他管理費用 (23,331) (22,906)
固定資産及び無形資産の減価償却、償却、減損 (6,261) (5,765)
一般管理費 (88,986) (82,553)
給与の増加は、主にÖHTの過半数株式を取得したことによる従業員数の増加の結果である。その他管理費用の増加
は、デジタル化プロジェクト(文書、顧客及びデータ管理)に関連するプロジェクト費用の増加が原因であった。
監査人及び関連会社費用
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
連結及び個別年次財務書類の監査 (384) (461)
監査関連業務 (254) (368)
監査人費用 (638) (829)
税務コンサルティング (55) (115)
その他コンサルティング (117) (86)
監査人関連会社の費用 (172) (201)
監査関連業務費用は、OeKBの発行業務に関連する。その他コンサルティング費用の増加は、主に実施コンサル
ティングが原因となった。
注記12 その他営業収支
「その他営業収支」の項目は主に、OeKBが外注業務(例えば、経理及び財務管理、情報技術、人事及びその他
サービス)の提供により受取るサービス手数料並びに事業スペースの賃貸収入を示す。その他営業収支はまた、ÖHT
による観光分野の資金プログラムの運用を通じても生み出される。ÖHTの買収中に生じたマイナスの差異(幸運な買
い)もこの項目に報告されている(注記4も参照のこと。)。その他営業費用は、主にオーストリア共和国に支払
う銀行安定税に関連する。
注記13 所得税
所得税は、IAS第12号に従い認識及び算定される。当年度の所得税資産及び負債は、現地の税率を基礎に決定され
る。繰延税金は、負債コンセプトを使用して算定される。この方法の下では、IFRS貸借対照表上の資産及び負債の
帳簿価格は、それぞれのグループ会社の課税に関係するそれぞれの価値と比較される。これらの価値の差異は、繰
延税金資産又は税金負債として認識される一時的差異をもたらす(注記24も参照のこと)。
損益計算書に認識される税金
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
当期 (11,829) (6,920)
過年度の調整 12 (48)
当期税金費用合計 (11,817) (6,968)
認識済控除可能一時的差異の増減 (3,417) (1,876)
繰延税金純額/税金収益 (3,417) (1,876)
所得税 (15,234) (8,845)
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その他税金 (178) -
合計 (15,412) (8,845)
その他包括利益に認識される税金
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
確定給付制度に係る保険数理利益/損失 4,207 2,116
その他非連結会社への投資(売却可能)の公正価値測定に
(62) (277)
よる純損益
合計 4,145 1,839
繰延税金の増減
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
事業統合の過程で引受け 630 -
損益計算書上の繰延税金の増減 (3,417) (1,876)
その他包括利益計算書上の繰延税金の増減 4,145 2,027
合計 1,358 151
実際の課税は、それぞれのグループ会社に適用される現地の税率を使用して、年度の課税標準額に対して計算さ
れる。
標準的な現地の所得税率による課税は表の報告済みの実際の所得税額と一致する。OeKBグループは、税法の解釈
及び以前の経験を含めた多数の要因の査定に基づき、すべてのオープンな課税年度(税務調査が今後入りうる年
度)について納税引当金は十分であると考える。
実効税率の一致
2019年 2018年
(単位:1,000ユーロ)
税引前利益
66,857 100.0% 40,977 100.0%
会社の国内税率による税額 (16,714) -25.0% (10,244) -25.0%
非控除支出 (433) -0.6% (561) -1.4%
非課税所得 1,695 2.5% 2,034 5.0%
認識済控除可能一時的差異の増減 291 0.4% 1 0.0%
非適格投入税 (85) -0.1% (27) -0.1%
過年度の所得税支払 12 0.0% (48) -0.1%
合計 (15,234) -22.8% (8,845) -21.6%
OeKBグループ連結貸借対照表に対する注記
注記14 金融商品
金融商品及び金融負債の区分
下記の表は、IFRS第9号に従った区分による、金融資産及び金融負債の内訳を示す。
IFRS第9号の分類による金融商品(2019年12月31日現在)
FVOCI FVTPL FVTPL
(単位:1,000ユーロ) 注記 償却原価 合計
(指定) (義務) (指定)
資産
現金及び現金同等物 15 809,838 - - - 809,838
銀行貸付 16 20,849,643 - - 1,399,128 22,248,771
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顧客貸付 16 1,544,519 - - - 1,544,519
その他金融資産 17 349,552 35,222 519,337 2,062,878 2,966,988
デリバティブ金融商品 18 - - 684,120 - 684,120
AFFG第1(2b)条に基づく保証 18 - - 4,930,431 - 4,930,431
合計 23,553,552 35,222 6,133,888 3,462,006 33,184,667
負債
銀行からの預金 21 1,706,105 - - - 1,706,105
顧客からの預金 21 748,829 - - - 748,829
発行済み債務証券 22 6,836,410 - - 21,086,003 27,922,413
デリバティブ金融商品 18 - - 545,116 - 545,116
合計 9,291,344 - 545,116 21,086,003 30,922,463
IFRS第9号の分類による金融商品(2018年12月31日現在)
FVOCI FVTPL FVTPL
(単位:1,000ユーロ) 注記 償却原価 合計
(指定) (義務) (指定)
資産
現金及び現金同等物 15 323,412 - - - 323,412
銀行貸付 16 18,834,760 - - 708,427 19,543,187
顧客貸付 16 467,898 - - - 467,898
その他金融資産 17 332,134 34,799 525,924 2,195,862 3,088,719
デリバティブ金融商品 18 - - 598,100 - 598,100
AFFG第1(2b)条に基づく保証 18 - - 4,521,338 - 4,521,338
合計 19,958,204 34,799 5,645,362 2,904,290 28,524,654
負債
銀行からの預金 21 527,221 - - - 527,221
顧客からの預金 21 704,596 - - - 704,596
発行済み債務証券 22 5,522,974 - - 18,997,765 24,520,740
デリバティブ金融商品 18 - - 439,815 - 439,815
合計 6,754,791 - 439,815 18,997,765 26,192,372
ECL計算の方法及び結果は、注記37において説明される。
注記15 現金及び現金同等物
認識及び測定の原則は注記2に記載する。
(単位:1,000ユーロ) 2019年12月31日 2018年12月31日
中央銀行への預け金残高 809,835 323,412
現金 3 -
現金及び現金同等物 809,838 323,412
最低準備金は2019年12月31日現在、38.1百万ユーロ(2018年12月31日現在:40.0百万ユーロ)に達し、中央銀行
への預け金残高に含まれている。
注記16 銀行及び顧客への貸付
認識及び測定の原則は注記2に記載する。IFRS第9号に従う分類は注記14に述べる。格付区分による内訳は、注
記37に表示する。
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銀行貸付
(単位:1,000ユーロ) 要求払 その他満期 合 計
2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
国内銀行
18,101 4,874 19,110,807 17,800,743 19,128,908 17,805,617
外国銀行 296,734 199,779 2,823,129 1,537,792 3,119,863 1,737,571
銀行貸付合計 314,834 204,652 21,933,937 19,338,535 22,248,771 19,543,187
顧客貸付
(単位:1,000ユーロ) 国内顧客 海外顧客 合計
2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
国又は政府関連機関
2,245 1,703 153,381 185,930 155,626 187,633
その他 1,022,850 2,389 366,044 277,877 1,388,893 280,265
顧客貸付合計 1,025,095 4,091 519,424 463,807 1,544,519 467,898
ÖHTの最初の統合により、2019年度に国内顧客へのその他貸付は1,034.8百万ユーロ増加した(注記4を参照のこ
と。)。
注記17 その他金融資産
認識及び測定の原則は注記2に記載する。IFRS第9号に基づく分類は注記14に述べる。
(単位:1,000ユーロ) 2019年12月31日 2018年12月31日
短期国債及び類似証券 1,507,608 1,610,378
公的部門発行者による固定金利債券 1,513 1,513
債券 903,309 916,106
債券及びその他固定金利債券 2,412,429 2,527,997
うち、上場債券 2,412,429 2,527,997
投資証券 519,337 525,924
株式及びその他変動利付債券 519,337 525,924
うち、上場株式及びその他変動利付債券 144 154
非連結子会社への投資 5,628 5,576
その他非連結会社への投資 29,594 29,223
小計 35,222 34,799
その他金融資産合計 2,966,988 3,088,719
債券及びその他固定金利債券のうち、304.4百万ユーロ(2018年度:2019年度満期は271.7百万ユーロ)が翌年度
満期を迎える。
その他金融資産(投資証券)には、金額1.7百万ユーロ(2018年度:1.4百万ユーロ)のプライベート・エクイ
ティ・ファンドのユニットを含む。公正価値は観察できないパラメーターに特に依拠するため、これらのパラメー
ターの変動は異なる評価結果をもたらす可能性がある。報告日現在の実際の市場環境を反映するパラメーターが認
識のために使用された。適用されたEBITDA及びP/E乗数の変動は、主に影響の可能性を決定するために評価された。
これらの市場乗数の増(減)は、公正価値の(増)減の原因となる可能性がある。このプライベート・エクイ
ティ・ファンドはオーストリア共和国により保証されており、すなわち価値の損失可能性はカバーされる。
その他非連結会社への投資には、CEESEGアクティエンゲゼルシャフト(CEESEG)への投資26.7百万ユーロ(2018
年度:26.1百万ユーロ)を含む。CEESEGは、ウィーンのWiener Börse AG(ウィーン証券取引所)及びプラハのBurza
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cenných papírů Praha, a.s.(プラハ証券取引所)の株式を所有する持株会社である。CEESECの認識価値は、割引
キャッシュフロー法を用いて2019年12月31日に行われた評価に基づく。評価の最も重要な仮定は以下である。
2019年 2018年
ウィーン プラハ ウィーン プラハ
証券取引所 証券取引所 証券取引所 証券取引所
フリーキャッシュフロー 4年 4年 4年 4年
WACC 7.43% 9.03% 8.14% 8.89%
感応度分析
2019年 2018年
ウィーン プラハ ウィーン プラハ
(単位:1,000ユーロ)
証券取引所 証券取引所 証券取引所 証券取引所
WACCの変動(WACCの増加) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
CEESEGの価値(公正価値)合計
(39,100) (37,800)
の変動
CEESEGにおけるOeKBグループの
(2,581) (2,495)
公正価値の影響
子会社以外への投資の個別持分についての詳細は、注記38に説明する。
注記18 ヘッジ商品
認識及び測定の原則は注記2に記載する。IFRS第9号に基づく分類は注記14に述べる。
デリバティブ金融商品
2019年 2018年
(単位:1,000
公正価値 公正価値 公正価値 公正価値
ユーロ)
額面価額 ポジティブ ネガティブ 額面価額 ポジティブ ネガティブ
金利デリバ
ティブ
金利ス
21,120,894 392,037 254,945 22,396,438 185,171 289,611
ワップ
通貨デリバ
ティブ
通貨ス
20,302,243 292,082 290,171 19,127,105 412,929 150,204
ワップ
合計 41,423,137 684,120 545,116 41,523,543 598,100 439,815
通貨デリバティブの公正価値の変動は主に米ドル及びスイスフランに対する為替レートの上下によるものであ
る。
グローバル・ネッティングの取決めに関する情報
国際スワップ・デリバティブ協会(以下「ISDA」という。)のグローバル・ネッティング取決め(フレームワー
ク契約)に従い、デリバティブ金融商品は合意される。かかる合意に基づき支払うべき金額は一般的に個別取引
ベースで決済され支払いが行われる。特定の場合、例えば信用事由が生じた場合、契約に基づくすべての未決済の
取引は解除され、解除価格が決定され、すべての取引を決済するために1つのネット金額が支払われる。
さらに、このネット金額は、ISDA契約に従い毎日計算され、担保として所定のビジネスパートナーに提供され、
またはビジネスパートナーから受領する。したがって、デフォルトリスクは1日から2日間の実績に限定される
(前日の価値計算及び差額の以前の担保への振替)。
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ISDA契約は貸借対照表におけるネッティング基準を満たさない。これは、ネッティングの権利は信用事由のよう
な一定の将来の事由の場合のみ強制できるため、対象金額のネッティングについて法律上の請求権がないという事
実 を理由とする。
以下の表は、報告される契約の対象デリバティブ金融商品の帳簿価格を示す。
グローバル・ネッティング契約
2019年 2018年
相殺されない 相殺されない
貸借対照表 貸借対照表
デリバティブ デリバティブ
におけるデ におけるデ
金融商品のグ 金融商品のグ
(単位:1,000
リバティブ リバティブ
ロス及びネッ ネットの ロス及びネッ ネットの
ユーロ)
金融商品 トの金額 金額 金融商品 トの金額 金額
プラスの公正
価値を持つデ
リバティブ金
融商品
金利デリバ
ティブ-金利 392,037 (79,289) 312,749 185,171 (94,104) 91,067
スワップ
通貨デリバ
292,082 (223,371) 68,711 412,929 (219,649) 193,280
ティブ-通貨
スワップ
合計
684,120 (302,660) 381,460 598,100 (313,754) 284,347
マイナスの公
正価値を持つ
デリバティブ
金融商品
金利デリバ
ティブ-金利 254,945 (103,428) 151,517 289,611 (169,654) 119,958
スワップ
通貨デリバ
290,171 (199,232) 90,939 150,204 (144,100) 6,103
ティブ-通貨
スワップ
合計
545,116 (302,660) 242,456 439,815 (313,754) 126,061
AFFG第1(2b)条に基づく保証
(単位:1,000ユーロ) 2019年12月31日 2018年12月31日
期首の公正価値 4,521,338 4,095,741
外国為替差異から生ずる変動 171,340 (558,842)
公正価値測定から生ずる変動 237,753 984,440
当期純利益 409,093 425,597
期末の公正価値 4,930,431 4,521,338
外国為替差異の変動は、主としてユーロと米ドル及びスイス・フランの為替レート(報告日付の参考為替レート
の表示については、注記2を参照のこと)、並びにスイス・フランのポジションの減少によるものである。
注記19 持分法投資の純損益の構成
持分法投資
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
OeKB EH ベタイリグングス・ウント・マネージメントAG、ウィーン
61,636 61,679
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CCPオーストリア・アプヴィクルングステル・フュア・ブーゼンゲシェ
6,101 6,247
フテGmbH、ウィーン
持分法投資 67,738 67,927
持分法投資の純損益
損益計算書
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
OeKB EH ベタイリグングス・ウント・マネージメントAG、ウィーン
4,936 5,318
CCPオーストリア・アプヴィクルングステル・フュア・ブーゼンゲシェ
54 391
フテGmbH、ウィーン
持分法投資の損益の割合、税引後 4,990 5,709
その他包括利益
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
OeKB EH ベタイリグングス・ウント・マネージメントAG、ウィーン (298) 315
CCPオーストリア・アプヴィクルングステル・フュア・ブーゼンゲシェ
- -
フテGmbH、ウィーン
持分法投資-その他包括利益の割合 (298) 315
純利益
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
OeKB EH ベタイリグングス・ウント・マネージメントAG、ウィーン
4,637 5,633
CCPオーストリア・アプヴィクルングステル・フュア・ブーゼンゲシェ
54 391
フテGmbH、ウィーン
当期純利益 4,691 6,024
持分法適用投資について偶発債務はない。
OeKB EH ベタイリグングス・ウント・マネージメントAG、ウィーン、オーストリア
その他サービス業務セグメント 2019年 2018年
株式保有 51% 51%
議決権の割合 51% 51%
OeKB EH ベタイリグングス・ウント・マネージメントAGは、非上場持株会社である。同社は、アクレディア・
フェアジヒャルングAGの単独所有者である。アクレディアは、オーストリアの企業に全種類の信用保険を提供す
る。
OeKB EH ベタイリグングス・ウント・マネージメントAGは、ハンブルグのEuler Hermesアクティエンゲゼルシャ
フトとの合弁会社として運営され、持分法に従い連結財務書類に含まれている。OeKB AGは、議決権又はその他の権
利を通じて関係会社からの利益に影響を及ぼすことができる決定権限を持たない。
保険契約は、保険監督法(以下「VAG」という。)の規定を考慮し、IFRS第4号に従い計上される。IFRS第4号に
従い、VAGに基づく請求平準化準備金(繰延税金を控除後)はIFRSの株主資本において報告される。会社はIFRS第17
号と共にIFRS第9号を適用するためにオプションを行使する。
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
経過保険料 23,934 24,776
保険数理的業績 8,011 10,911
税引前当期利益 11,871 12,855
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うち、減価償却及び償却 (344) (754)
うち、利息収入 751 677
うち、利息支払 (69) -
当期純利益 9,678 10,428
その他包括利益 (585) 617
当期包括利益合計 9,093 11,045
流動資産 30,852 51,017
うち、現金及び現金同等物 17,036 16,520
非流動資産 151,502 126,448
流動負債 18,711 18,963
非流動負債 42,786 37,562
株主資本 120,857 120,940
期首株主資本の比例按分割合 61,679 60,986
当期包括利益合計の比例按分割合 4,637 5,633
受取配当 (4,680) (4,940)
期末株主資本の比例按分割合 61,636 61,679
CCPオーストリア・アプヴィクルングステル・フュア・ブーゼンゲシェフテGmbH、ウィーン、オーストリア
資本市場業務セグメント 2019年 2018年
株式保有 50% 50%
議決権の割合 50% 50%
CCP.Aは、ウィーンのウィーン証券取引所との合弁会社として運営され、持分法に従い連結財務書類に認識されて
いる。
CCP.Aは、上場会社ではない。同社はウィーン証券取引所の清算代理機関として、ウィーン証券取引所で行われる
すべての取引の中央清算機関として行為する。CCPオーストリアは、2014年、規則(EU)第648/2012(欧州市場イン
フラ規則、以下「EMIR」という。)の第14(1)条に従い免許を与えられた。
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
収入 3,545 3,901
営業利益 207 776
税引前利益 145 869
うち、減価償却及び償却 (214) (215)
うち、利息収入 176 138
うち、利息支払 (238) (45)
当期純利益/損失 108 782
その他包括利益 - -
当期包括利益合計 108 782
流動資産 52,438 46,122
うち、現金及び現金同等物 51,961 45,506
非流動資産 214 428
流動負債 40,449 34,056
非流動負債 - -
株主資本 12,203 12,494
期首株主資本の比例按分割合 6,247 5,856
当期包括利益合計の比例按分割合 54 391
受取配当 (200) -
期末株主資本の比例按分割合 6,101 6,247
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注記20 固定資産及び無形資産
2019年度固定資産
原価
2018年 IFRS第16 2019年 事業統合 2019年
12月31日 号の初度 1月1日 過程で 12月31日
(単位:1,000
現在 適用 現在 追加 引受 譲渡 処分 現在
ユーロ)
土地・建物 74,418 - 74,418 20 7,491 - (10) 81,919
建物使用権 - 8,463 8,463 - - - - 8,463
備品、付属
13,449 - 13,449 1,412 106 - (798) 14,169
品、機器
車両使用権 - 137 137 - 16 - - 153
固定資産 87,867 8,600 96,467 1,432 7,613 - (808) 104,704
ソフトウェア 7,251 - 7,251 1,064 1,456 219 (83) 9,907
ソフトウェア
250 - 250 463 - (219) - 494
の前払い
顧客関係 - - - - 517 - - 517
無形資産 7,501 - 7,501 1,537 1,973 - (83) 10,918
合計 95,368 8,600 103,968 2,959 9,586 - (891) 115,612
減価償却及び消却累計 正味帳簿価格
2018年 2019年 2018年 2019年
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
(単位:1,000
現在 追加 処分 現在 現在 現在
ユーロ)
土地・建物 66,874 2,432 10 69,316 7,544 12,603
建物使用権 - 948 - 948 - 7,515
備品、付属品、
9,135 1,584 (753) 9,966 4,314 4,203
機器
車両使用権 - 75 - 75 - 78
固定資産 76,009 5,039 (743) 80,305 11,858 24,399
ソフトウェア 5,527 1,136 43 6,706 1,724 3,201
ソフトウェアの前払
- - - - 250 494
い
顧客関係 - 86 - 86 - 431
無形資産 5,527 1,222 43 6,792 1,974 4,126
合計 81,536 6,261 (700) 87,097 13,832 28,525
2018年度固定資産
原価
2017年 2018年
12月31日 12月31日
現在 追加 譲渡 処分 現在
(単位:1,000ユーロ)
土地・建物 73,977 - 441 - 74,418
備品、付属品、機器 13,322 1,324 - (1,197) 13,449
建設中の資産 - 441 (441) - -
固定資産 87,299 1,765 - (1,197) 87,867
ソフトウェア 6,510 514 398 (171) 7,251
ソフトウェアの前払い 198 450 (398) - 250
無形資産 6,708 964 - (171) 7,501
合計 94,007 2,729 - (1,368) 95,368
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減価償却及び消却累計 正味帳簿価格
2017年 2018年 2017年 2018年
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
現在 追加 処分 現在 現在 現在
(単位:1,000ユーロ)
土地・建物 63,415 3,459 - 66,874 10,563 7,544
備品、付属品、機器 8,784 1,542 (1,191) 9,135 4,537 4,314
建設中の資産 - - - - - -
固定資産 72,199 5,001 (1,191) 76,009 15,100 11,858
ソフトウェア 4,908 763 (144) 5,527 1,602 1,724
ソフトウェアの前払い - - - - 198 250
無形資産 4,908 763 (144) 5,527 1,800 1,974
合計 77,108 5,764 (1,335) 81,536 16,900 13,832
土地・建物の増加は、当年度中のÖHTの過半数持分の取得によるパークリング12aの土地によるものである。土地
自体の価格は6.4百万ユーロ(2018年度:4.4百万ユーロ)であった。
無形資産の増加はもまた、主にÖHTの過半数持分の取得によるもので、0.5百万ユーロがIFRS第3号に基づき既存
顧客関係について認識されている。
当年度及び前年度において、資産計上された利息の追加はなかった。当年度及び前年度において、減価償却及び
消却累計の評価増又は譲渡は無かった。
金額7.6百万ユーロのリース負債(「その他負債」に認識)は、上記のIFRS第16号に従い、使用権に関連する。
リース債務の利息支払は、当年度中合計0.2千ユーロであった。現在のリース債務費用(会計オプションは行使され
ていない。)は、当年度中28.9千ユーロであった。
注記21 銀行からの預金及び顧客からの預金
認識及び測定の原則は注記2に記載する。IFRS第9号に基づく分類は注記14に述べる。
銀行からの預金
要求払 その他満期 合計
2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年
(単位:1,000ユーロ)
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
国内銀行 136,294 111,454 689,407 0 825,701 111,454
外国銀行 483,664 72,201 396,739 343,566 880,403 415,767
合計 619,958 183,655 1,086,146 343,566 1,706,105 527,221
顧客からの預金
国内顧客 外国顧客 合計
2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年
(単位:1,000ユーロ)
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
国又は政府関連機関 674,753 624,238 86 854 674,840 625,092
その他 48,226 52,728 25,764 26,776 73,990 79,504
合計 722,979 676,966 25,850 27,630 748,829 704,596
銀行への支払債務の増加は、主に当年度中の金額888.4百万ユーロのÖHTの当初統合の結果である(注記4を参照
のこと)。
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注記22 発行済み債務証券
認識及び測定の原則は注記2に記載する。IFRS第9号に基づく分類は注記14に述べる。
発行済み債務証券
正味帳簿価額 うち、上場されているもの
(単位:1,000ユーロ)
2019年12月31日 2018年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
発行債券 22,300,103 20,146,195 22,300,103 20,146,195
その他の発行済み債務証券 5,622,310 4,374,545 - -
合計 27,922,413 24,520,740 22,300,103 20,146,195
公正価値オプションで測定される発行済み債務証券の満期時の償還額は、20,680.5百万ユーロ(2018年度:
18,893.4百万ユーロ)であった。
発行済み債務証券のうち、9,857.9百万ユーロが翌年度に満期を迎える予定である(2018年度:2019年度について
は、8,067.7百万ユーロ)。その他の発行済み債務証券には2.0百万ユーロ(2018年度:ゼロ)の劣後債務を含む。
注記23 引当金
引当金の推移
事業統合の
(単位:1,000ユーロ) 期首 使用 取崩し 追加 期末
過程で引継
長期従業員給付引当金 134,389 4,131 (6,286) - 22,391 154,625
その他当期引当金 16,580 317 (9,998) (207) 725 7,417
2019年度引当金合計 150,969 4,448 (16,284) (207) 23,116 162,042
2018年度引当金合計 145,508 - (15,669) (810) 21,941 150,969
長期従業員給付引当金の推移
(単位:1,000ユーロ) 年金 退職報酬 2019年合計 2018年合計
確定給付債務(DBO)の現在価値=1月1日現在の
107,495 26,894 134,389 128,474
従業員給付引当金
事業統合の過程で引継 2,578 1,553 4,131 -
勤務費用 1,641 1,276 2,917 1,179
利息費用 2,095 551 2,646 2,262
支払 (5,450) (836) (6,286) (5,989)
保険数理利益/損失 15,888 940 16,828 8,464
うち、変数の変動に起因する保険数理利益/損失 15,612 843 16,455 7,159
うち、経験調整に起因する保険数理利益/損失 276 97 373 1,304
12月31日現在DBO 124,247 30,378 154,625 134,389
12月31日現在従業員給付引当金 124,247 30,378 154,625 134,389
確定給付債務に関する過去の情報
(単位:1,000ユーロ) 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
年金引当金 104,160 103,841 106,136 105,306 107,495
退職給付引当金 26,939 26,262 25,229 23,168 26,894
長期従業員給付引当金 131,099 130,103 131,365 128,474 134,389
従業員の大部分の年金債務は確定拠出制度に基づく年金基金に譲渡された。本制度の関係で、2019年に1.1百万
ユーロ(2018年度:1.0百万ユーロ)の拠出が年金基金に支払われた。
人件費はまた、退職給付基金への0.3百万ユーロ(2018年度:0.3百万ユーロ)の拠出を含んでいた。
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以下の表は、主要な保険数理仮定に対する債務の感応度を表示する。これは、1つの仮定がある時点で変化した
場合の、2019年12月31日現在認識済みの引当金のそれぞれの絶対額を示す。いずれの場合もその他の仮定は変更さ
れない。
感応度分析―費用(-)/収益(+)の増減
(単位:1,000ユーロ) 年金 退職給付 2019年度合計 2018年度合計
割引率が0.50%上昇 8,135 1,529 9,664 8,144
割引率が0.50%下降 (9,088) (1,654) (10,742) (9,058)
予想給与増加率が0.50%上昇 (440) (1,601) (2,041) (1,869)
予想給与増加率が0.50%下降 419 1,498 1,917 1,724
年金の傾向が0.50%増加 (8,225) - (8,225) (6,911)
年金の傾向が0.50%減少 7,497 - 7,497 6,281
平均余命の10%の増加(1年間に対応) (7,537) - (7,537) (5,912)
感応度分析は独立保険数理士により、予測ユニット・クレジット法を使用して実行された。
長期従業員給付引当金の満期構成
年金 退職給付
2019年12月 2018年12月 2019年12月 2018年12月
(単位:1,000ユーロ)
31日現在DBO 31日現在DBO 31日現在DBO 31日現在DBO
1年 5,616 5,237 1,199 1,248
2年から3年 10,687 9,677 2,618 1,884
4年から5年 10,381 8,790 4,285 4,211
5年超 97,563 83,791 22,276 19,551
合計 124,247 107,495 30,378 26,894
14.1年 10.6年
デュレーション 13.6年 10.8年
その他引当金
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
従業員関連引当金 7,252 11,794
法務及びコンサルティング費用 - 570
ITプロジェクト - 108
その他引当金 165 4,108
合計 7,417 16,580
注記24 税金資産及び税金負債
税金資産及び税金負債は、それぞれ、IFRSの帳簿価格と当グループ会社の対応する課税標準額との間の一時的差
異から生ずる繰延税金資産及び債務を含む(注記13も参照のこと)。
OeKBグループは、(未使用の)損失繰越金を持たない。
繰延税金
繰延税金資産 繰延税金負債
(単位:1,000ユーロ)
2019年12月31日 2018年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
銀行貸付 - 1,398 8,057 -
顧客貸付 - 725 2,270 -
その他金融商品 - - 61,322 62,813
デリバティブ金融商品 136,279 109,954 171,030 149,525
AFFG第1(2b)条に基づく保証 - - 1,232,608 1,130,335
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固定資産及び無形資産 - - 1,672 -
その他資産 498 - - -
銀行からの預金 8,451 - - -
発行済み債務証券 1,237,139 1,120,988 - -
引当金 22,906 18,085 - -
その他債務 - - 323 213
EFS金利安定化引当金 131,358 149,726 - -
合計 1,536,631 1,400,876 1,477,282 1,342,886
税金決済 (1,477,282) (1,342,886) (1,477,282) (1,342,886)
税金(債務)、純額 59,349 57,991
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
増減 1,358 151
うち、事業統合の過程で引受 630 -
うち、損益計算書 (3,417) (1,876)
うち、その他包括利益純額 4,145 2,027
未認識の支払繰延税金
前年度同様、2019年12月31日現在、子会社及び合弁会社の株式に関する一時的差異について支払うべき繰延税金
は無かった。
注記25 EFS金利安定化引当金
EFS金利安定化引当金は、輸出金融スキームのために設定されている。この引当金は、輸出金融スキームの剰余金
の利用についての現実の債務を基準とする。この債務は輸出金融スキームの金利を固定させる規則から(OeKBの固
定マージンを特定する。)、及びスキームの剰余金利用についてのオーストリア大蔵省による指示から生じる(注
記1も参照のこと)。
EFS金利安定化引当金への加算及び使用は、輸出金融スキームの純利息収入からスキームの運用のOeKBの固定マー
ジン及びスキームのリファイナンシングに直接関連するコストを控除した結果である。デリバティブ金融商品、
AFFG第1(2b)条に基づく保証、及びEFSの受取債権及び支払債務の測定の正味の効果も、この項目に含まれる。関連
する決定に従い、引当金は輸出金融ローンの条件を安定させるために利用される。
EFS金利安定化引当金の増減
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
期首現在 1,553,218 1,638,577
IFRS第9号の初度適用の効果(信用リスクから) - (81)
期首現在 1,553,218 1,638,496
純利息収入からの取崩し/割当て (68,590) (60,833)
信用リスク引当金純額からの取崩し/割当て (31) 16
損益を通じて公正価値で測定した金融商品に係る純損益からの
(63,259) (24,461)
取崩し/割当て
その他営業収支からの取崩し/割当て(注記4) 124 -
EFS金利安定化引当金の増減 (131,756) (85,278)
期末現在 1,421,462 1,553,218
注記26 資本管理
株式の開示
1億3,000万ユーロ(2018年度:1億3,000万ユーロ)の発行済み株式資本は、880,000株の無額面株式から成る。
これらの譲渡制限付き記名式普通株式は、各個人株主の名義で登録される包括券として証される。
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資本準備金は、330万ユーロと変わらず、UGB第229(4)条により制限を受ける。
親会社株主に帰属する留保利益は、17.8百万ユーロ増加して680.9百万ユーロ(2018年度:663.1百万ユーロ)で
あった。留保利益は、UGB第229(4)条に基づく法定準備金としての金額10.6百万ユーロ(2018年度:10.6百万ユー
ロ)を含む。
IAS第19号の準備金は確定給付制度の保険数理損益の結果であり、対前年比でマイナス12.8百万ユーロ増加し、マ
イナス37.5百万ユーロであった。FVOCI準備金はその他非連結会社への投資の公正価値測定によるもので、19.1百万
ユーロであった。
執行取締役会は2020年5月27日開催の第74回年次株主総会において、2019年度のオーストリア輸出銀行の財務書
類に報告された配当可能利益32.9百万ユーロを、1株当り22.75ユーロの配当に加えて1株当り14.43ユーロの特別
配当を支払うために使用する提案を行う予定である。提案済みの配当は、総額で32.7百万ユーロである。これは
2019年度の配当可能株式資本の約25%である。監事会メンバーへの報酬支払いの後、残額が繰越される。
2018年度の配当支払は、2019年5月に行われたが、1株当り22.75ユーロに加えて1株当たり14.43ユーロ、すな
わち総額32.7百万ユーロの特別配当であった。BWG第64(1)19条に基づく親会社株主に帰属する総資産利益率は2019
年度に0.1%(2018年度:0.1%)であった。
資本管理
BWG第3(1)7条に従い、規則(EU)第575/2013並びにBWG第39(3)条及び第39(4)条は、輸出保証法及び輸出金融保
証法に基づく輸出促進に関連するオーストリア輸出銀行の取引には適用されない。BWG第3(2)1条に基づき、以下の
法規定も適用されない:規則(EU)第575/2013の第6部、並びにBWG第27a条、第39(4)条に関連して第39(2b)7条、
第39(3)条及び第74(1)条に関連して第74(6)-3a条。BWG第3(1)11条に基づき、BWG及び規則(EU)第575/2013の規
定はÖHTの事業活動に適用されない(但し、BWG第5[1]1条から第4a条、第6条から第14条、第39条から第39b条、第
40条から第42条、第65条、第69条から第73a条及び第98条から第99e条は適用される。)。
BWG第30条に基づく銀行グループは、オーストリア輸出銀行、OeKB CSD GmnH、オーストリア・エントヴィックル
ングスバンクAG及びオーストリア・ホテル・ウント・ツーリスムバンク・ゲゼルシャフトm.b.Hで構成される。OeKB
グループの戦略は、長期的に安定した資本基盤を維持することを目指す。自己資本管理には重要な変更はなかっ
た。当グループは本報告期間を通じて、国の監督機関による自己資本要件を満たしている。
信用リスクに関する最低自己資本要件は、規則(EU)第575/2013の規定に従い決定される。オペレーショナル・
リスクのために保有が必要な資本は、基本指標アプローチに従い決定される。信用リスクは、上記の監督規則から
の免除のために著しく低い。銀行グループはトレーディング勘定を持たない。当グループのレベルにおいて、リス
クは経済的な資本概念に沿って合計される。リスク負担能力の分析を通じて、必要な経済資本は利用可能な経済資
本と比較され、この両方の基準が監視される。
OeKBは、BWG第30条の目的で、OeKB銀行グループの親金融機関である。規則(EU)第575/2013に従い決定される
OeKBグループの規制資本は、以下の構成及び推移を示す。
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
リスク加重資産(信用リスク標準アプローチ) 643,450 557,088
リスク・エクスポージャー合計(=自己資本要件合計/8%) 960,000 877,213
規制上の最低自己資本要件:
信用リスク 51,476 44,567
外為リスク 4,294 5,258
オペレーショナル・リスク(基本指標アプローチ) 21,030 20,352
規制上の自己資本要件合計 76,800 70,177
CRR第2部に基づく連結自己資本要件
払込済資本 130,000 130,000
準備金* 624,447 626,544
控除
無形資産 (4,125) (1,974)
普通株式Tier 1 資本
750,322 754,570
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Tier 1資本
750,322 754,570
CRR第2部に基づく利用可能自己資本 750,322 754,570
剰余自己資本 673,522 684,393
連結自己資本比率(リスク加重資産合計に対する規制自己資本の割合) 78.2% 86.0%
連結Tier 1比率
78.2% 86.0%
カバーレシオ(資本要件に対する規制自己資本の割合) 977.0% 1,075.2%
* CRR第26(2)条に基づき、最終の年次財務業績の正式な採択の後でのみ、当期の収益は普通株式Tier 1 に含まれる。技
術援助専用準備金は準備金から控除される。
この結果、報告日付現在の規則(EU)第575/2013の第92(1)条のa項からc項に基づく以下の比率が得られ、これは
当グループの最低比率と比較される。
規則(EU)第575/2013の第92条に基づく最低比率
2019年 2018年
(単位:%)
最低比率 実際の比率 最低比率 実際の比率
コアTier1比率 7.372 78.200 6.376 86.020
Tier1比率 8.872 78.200 7.876 86.020
資本比率合計 10.872 78.200 9.876 86.020
実際の比率の計算方法
CRR第2章に基づく普通株式Tier 1資本 × 100
中核Tier1比率 =
CRR第92条に基づく最低規制自己資本
CRR第2章に基づくTier 1資本 × 100
Tier1比率 =
CRR第92条に基づく最低規制自己資本
CRR第2章に基づく利用可能な規制自己資本 × 100
資本比率合計 =
CRR第92条に基づく最低規制自己資本
OeKBグループの最低比率
(単位:%) 2019年 2018年
規則(EU)第575/2013の第92(1)条a項に基づく中核Tier1比率 4.500 4.500
BWG第103q条ライン11に関連するBWG第23条に基づく資本保全バッファー 2.500 1.875
BWG第103q条ライン11に関連するBWG第23a条に基づく景気対策
0.372 0.001
資本バッファー
バッファー要件を含む、規則(EU)第575/2013の第92(1)条a項に
7.372 6.376
基づく中核Tier1比率
バッファー要件を含む、規則(EU)第575/2013の第92(1)条b項に
8.872 7.876
基づくTier1比率
バッファー要件を含む、規則(EU)第575/2013の第92(1)条c項に
10.872 9.876
基づく資本比率合計
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求められる比率は、規則(EU)第575/2013の第92(1)条、BWGの追加資本保全要件及びFMAの資本バッファー規則に
由来する。
その他の開示及びリスク報告
注記27 収益
OeKBグループは、主として顧客との契約から生じる収益を銀行業務の販売から生み出す(手数料収入)。その他
収入源(その他収益)は指定職員及びサービス契約からの収益である。以下の表は、最も重要なサービス種類別の
顧客との契約から生じる収益の内訳、及び実現時点ごとのその他収益内訳を示す。下表はまた、OeKBグループの報
告セグメントに分解した収益の割当てを示す。観光業務セグメントが、当年度中にÖHTの最初の統合により設定され
た。
収益フロー
(単位:1,000ユーロ) 輸出業務 資本市場業務 観光業務 その他業務 2019年度
貸付業務収入 2,858 - 1,788 - 4,646
証券業務収入 - 30,858 - - 30,858
輸出保証収入 14,636 - 1,437 - 16,073
エネルギー交換決済
39 2,451 - - 2,489
収入
その他サービス収入 1,750 292 - 760 2,802
顧客との契約から生じ
19,284 33,601 3,224 760 56,869
る収益
指定職員 - 7 - 344 351
請求業務 152 654 528 1,705 3,039
その他収益 152 661 528 2,049 3,390
収益合計 19,436 34,262 3,752 2,809 60,259
特定の時点で提供され
5,862 16,801 - 13 22,676
た業務
ある期間を通じて提供
13,574 17,461 3,752 2,795 37,583
された業務
収益合計 19,436 34,262 3,752 2,809 60,259
輸出業務 資本市場業務 その他業務
(単位:1,000ユーロ) 2018年度
セグメント セグメント セグメント
貸付業務収入 2,766 - - 2,766
証券業務収入 - 31,234 - 31,234
輸出保証収入 14,767 - - 14,767
エネルギー交換決済収入 45 2,406 - 2,451
その他サービス収入 1,542 677 625 2,844
顧客との契約から生じる収益 19,120 34,318 625 54,062
指定職員 - 10 1,006 1,016
175
請求業務 650 1,973 2,798
その他収益 175 660 2,979 3,814
収益合計 19,294 34,978 3,603 57,876
特定の時点で提供された業務 4,630 16,662 12 21,304
ある期間を通じて提供された業務 14,664 18,316 3,592 36,572
収益合計 19,294 34,978 3,603 57,876
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「その他負債」は、10.1百万ユーロ(2018年度:8.3百万ユーロ)の顧客との契約から生じる収益に関する繰延負
債を含む。これらの負債は、大部分が輸出保証に関連して既に受領した手数料に関係する。これらの手数料は、
OeKB グループが運営するオーストリア共和国からの保証条件が1年を超える場合、特定の期間を通じて記録され
る。
過年度に受領した手数料からの2019年度に記録された収益は、1.6百万ユーロ(2018年度:1.7百万ユーロ)で
あった。
IFRS第15号で認められるとおり、2019年12月31日現在で予想残存期間が1年以下であるサービス債務について
は、開示が行われない。
注記28 連結キャッシュフロー表に関する情報
連結キャッシュフロー表は、OeKBグループの現金及び現金同等物の状態及び推移を示す。報告されるキャッシュ
ポジションは、現金及び中央銀行への預け金残高で主に構成され、貸借対照表上の現金及び現金同等物の項目に対
応する。当グループには追加的な流動性準備金(注記36を参照)があるが、これらは現金及び現金同等物の定義に
含まれない。この追加的な流動性バッファーはEFSにおいて形成され、ストレス・シナリオの状況においてのみ使用
される。報告される現金及び現金同等物は、すべてユーロ建てである。
営業活動からのキャッシュフローには、銀行貸付・顧客貸付の増減、銀行からの預金・顧客からの預金の増減、
発行済み債務証券の増減が含まれる。営業活動からの純キャッシュの中に、すべての収入及び費用の要素は非現金
項目、特に減価償却及び減損、引当金及び貸倒引当金の増減、繰延税金及び未実現通貨換算損益並びにその現金の
効果が投資活動又は財務活動からのキャッシュフローであるその他すべての項目について調整される。外貨換算損
益は主にEFSのために発行された長期及び短期の債務証券の発行に関連して発生する。為替レートリスクは、その大
半がAFFG第1(2b)条に基づく保証によりカバーされる。従って、OeKBグループは輸出金融スキームから為替レート
リスクを負わない。為替レートの変動は外貨での保有又は支払うべき現金及び現金同等物にほとんど影響を与えな
い。
投資活動からのキャッシュフローは、投資ポートフォリオ中のその他金融資産、有形固定資産及び無形資産の増
減を反映する。
財務活動からのキャッシュフローは、親会社との株式取引の増減を反映する。
株主資本の変動と財務活動からのキャッシュフローの調整
2019年
2019年 2019年
(単位:1,000ユーロ) 注記 財務活動からの
留保利益 非支配株主持分
純キャッシュ
2017年12月31現在貸借対照表 - - -
IFRS第9号初度適用の効果 - - -
1月1日現在貸借対照表 663,104 - -
支払配当 26 (32,718) (469) (33,187)
財務活動からのキャッシュフローの増減の合
(32,718) (469) (33,187)
計
その他非連結会社への投資の処分による
- - -
振替
当期純利益 50,513 933 -
12月31日現在貸借対照表 680,899 - -
2018年 2018年 財務活動からの
(単位:1,000ユーロ) 注記
留保利益 非支配株主持分 純キャッシュ
2017年12月31現在貸借対照表 667,531 - -
IFRS第9号初度適用の効果 (4,266) - -
2018年1月1日現在貸借対照表 663,265 - -
支払配当 26 (32,858) - (32,858)
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財務活動からのキャッシュフローの増減の
(32,858) - (32,858)
合計
その他非連結会社への投資の処分による振替 565 - -
当期純利益 32,132 - -
2018年12月31日現在貸借対照表 663,104 - -
当年度中の重要な進展
営業活動からのキャッシュフロー(427.8百万ユーロ(2018年度:21.8百万ユーロ))は対前年比で406.0百万
ユーロ変動した。この変動は、主に、(税引前)利益の増加、並びに主に銀行貸付・顧客貸付の増減、銀行からの
預金の増減、及び発行済み債務証券の増減によるものである。銀行貸付・顧客貸付の購入の支払は、償還による支
払を3,749.1百万ユーロ(2018年度:2,301.1百万ユーロ)上回った。銀行貸付、顧客貸付に対応して、銀行からの
預金、顧客からの預金及び発行済み債務証券の手取金は、4,203.0百万ユーロ(2018年度:2,316.4百万ユーロ)増
加した。
投資活動からのキャッシュフロー(91.8百万ユーロ(2018年度:マイナス89.7百万ユーロ))は、対前年比で
181.5百万ユーロ変動した。主にEFSの流動性バッファーが縮小したため、当事業年度は、手取金が支払を上回っ
た。
注記29 満期構造の分析
2019年12月31日現在のBWG第64(1)条に基づく満期までの残存期間
3ヶ月 3ヶ月から 1年から
(単位:1,000ユーロ) 要求払 5年超 合計
以内 1年 5年
銀行貸付 17,855 2,016,521 6,495,528 9,583,340 4,135,527 22,248,771
顧客貸付 8,563 56,680 195,107 724,803 559,366 1,544,519
その他金融資産 329,478 39,328 281,404 1,320,598 996,180 2,966,988
合計 355,896 2,112,529 6,972,039 11,628,741 5,691,073 26,760,278
銀行からの預金 169,458 670,943 166,065 501,505 198,134 1,706,105
顧客からの預金 659,462 2,943 20,667 50,041 15,716 748,829
発行済み債務証券 - 6,593,716 32,264,168 15,453,573 2,610,956 27,922,413
合計 828,920 7,267,602 3,450,900 16,005,119 2,824,806 30,377,347
2018年12月31日現在のBWG第64(1)条に基づく満期までの残存期間
3ヶ月 3ヶ月から 1年から
(単位:1,000ユーロ) 要求払 5年超 合計
以内 1年 5年
銀行貸付 204,639 484,104 6,306,779 8,414,826 4,132,839 19,543,187
顧客貸付 1,756 11,833 55,907 237,243 161,159 467,898
その他金融資産 557,663 190,520 101,845 1,107,009 1,131,682 3,088,719
合計 764,058 686,457 6,464,532 9,759,078 5,425,680 23,099,805
銀行からの預金 480,685 335 46,201 - - 527,221
顧客からの預金 648,770 902 5,400 44,023 5,501 704,596
発行済み債務証券 - 4,323,702 3,735,611 12,322,491 4,138,936 24,520,740
合計 1,129,455 4,324,939 3,787,212 12,366,514 4,144,437 25,752,557
満期までの残存期間は貸借対照表日から資産又は負債の契約満期日までの期間である。分割償還の場合、満期ま
での残存期間は各分割償還で決定される。
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注記30 劣後資産
貸借対照表には昨年度同様、劣後資産を含まない。
注記31 担保に付される資産
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
デリバティブ金融商品の信用リスクの担保
担保差入れ 294,479 108,480
担保受入れ 450,643 297,030
担保に付される資産及び負債の増減は、デリバティブの相手方とのISDA契約に基づき提供及び受領した担保の増
減によるものである(注記18を参照のこと)。
注記32 偶発債務及びその他オフバランスシート・コミットメント
貸借対照表に報告されていない偶発債務295.4百万ユーロ(2018年度:66.3百万ユーロ)は、AusfFGに基づくオー
ストリア共和国の保証が裏付けとなっている、57.2百万ユーロ(2018年度:66.3百万ユーロ)のOeEBより発行され
た保証に関連し、また当年度初めて、オーストリア共和国からの補償が裏付けとなっているÖHTにより発行された保
証238.3百万ユーロに関連する。貸付用の未引出しの信用ファシリティ及びコミットメントの詳細は、注記37に説明
される。
注記33 その他オフバランスシート・コミットメント
ESAEG第2(3)条に従い、OeKBグループの完全連結会社は、ウィーンに本拠地を置くアインラーゲンジヒャルング・
オーストリアGes.m.b.H.が運用する預金保険制度に基づき、預金の比例的割合を保証することを求められている。
OeKB、OeEB、OeKB CSD及びÖHTはこの機関のメンバーである。
注記34 信託資産及び負債
オフバランスシートの信託業務は、135.8百万ユーロ(2018年度:130.9百万ユーロ)に達した。オーストリア共
和国のための信託取引は、アドバイザリー・プログラム及びAusfFG第9(1)条に基づく契約の第3条に従う「連邦基金
により資金供与される持株会社」に基づき締結された開発銀行の業務、並びに連邦政府の信託会計に主に関連す
る。
オフバランスシートの信託取引は467.6百万ユーロであった。ERP基金の下での信託取引は、その大部分が、aws
erp ツーリズム・プログラム(法的根拠: ERP基金法、aws erpプログラムの一般規定、規則[EU]第651/2014第14条及
び第17条、並びに規則[EU]第1407/2013)に基づいて開始されたÖsterreichische・ホテル・ウント・ツーリスムバン
クの事業活動に関連している。
注記35 BWGに基づく資産・負債に関する補足開示
BWG第43条及び第64条に基づく補足開示である。
2019年12月31日 2018年12月31日
(単位:1,000ユーロ)
資産 負債 資産 負債
外貨建て 3,673,544 24,315,713 2,507,033 18,029,801
オーストリア国外で発行又は組成 4,110,538 28,509,531 2,711,518 20,626,744
注記36 金融リスク管理
OeKBグループの概要及び特別な機能
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重要な事業セグメントにおいて、OeKB銀行グループ(OeKBグループと一致する。)はオーストリア共和国の請負と
して活動している。当グループは、リテール又は預金受入業務には従事しない。親会社としてのOeKBは、資本市場
及 びエネルギー市場業務並びにオーストリアの輸出産業のための特別目的銀行である。銀行子会社であるオースト
リア・エントヴィックルングスバンクAGは輸出業務を補完し、銀行子会社であるOeKB CSD GmbHは資本市場業務を補
完する。オーストリア・ホテル・ウント・ツーリスムバンク・ゲゼルシャフトm.b.H.(Österreichische Hotelund
Tourismusbank Gesellschaft m.b. H)は、オーストリアの観光・レジャー産業の投資プロジェクトに融資し、独立
した観光業務セグメントとして経営されている。
リスク管理及びリスク制御は、事業戦略に欠くことのできない重要なプロセスであり、会社及び銀行グループ全
体の持続的な安定性及び利益性を確保するように設計されている。各リスク・エクスポージャーは、慎重な検討の
後引受けられ、執行取締役会が決定したリスク方針及びリスク戦略に合致しなければならない。この方針及び戦略
は、ビジネス・リスク及びオペレーショナル・リスクへの慎重なアプローチを基礎に、安定した株主資本利益率の
確保を目指す。リスク方針及び戦略は、リスク管理原則、リスク選好並びに定義されるリスク分類の測定、制御及
び限界の原則を詳述する。
輸出金融スキームは貸借対照表上の圧倒的大部分を占める(注記1も参照のこと)。
オーストリア共和国のために運営されている輸出金融スキームのリスクは、全般的な担保及び特にオーストリア
政府の保証により軽減される。輸出金融保証法は、輸出貸付保証の要件、従ってスキームに基づく信用を顧客が利
用する条件、さらにリファイナンシング業務において債権者を保護するオーストリア政府の保証(債権者保証)及
び為替レートのリスクのための政府の保証(為替レート保証)の規則を詳述する。
規制上の要件からの免除は、ビジネス・モデルの非常に重要な点である。OeKBグループは流動性規則(LCR、
NSFR)又は欧州及び国内の銀行業ユニオンの規定(銀行再建・破たん処理指令、BRRDなど)の対象ではない。輸出
保証(すなわち、EFS)に関してはさらに免除があり、特にCRR(規則[EU]第575/2013)から免除される。これらの
免除は、OeKBグループの親銀行であるOeKB及び完全連結銀行子会社であるオーストリア・エントヴィックルングス
バンクAGにも適用される。同様の例外がグループのメンバー銀行であるOeKB CSD GmbH(同行はCSD規則(BWG第3[1]
12条を参照のこと。)に基づき集中決済機関として認可されている。)及びオーストリア・ホテル・ウント・ツー
リスムバンクGmbH(BWG第3[1]11条を参照のこと。2019年に過半数を取得。)に適用される。
OekBは親銀行として、グループICAAPとして連結ベースでBWG第39a(1)条に基づく「自己資本充実度に関する評価
プロセス(ICAAP)」を実行する。2019年に取得したÖHTの過半数株式は、子会社の単独ICAAPからの数字に基づき、
グループのICAAPに統合された。データの統合が進展するのに伴い、ÖHTは徐々に将来的に個別取引ベースで統合さ
れていく予定であり、またリスク予算も割り当てられている。
輸出金融スキームの特別な重要性のために、かつOeKBグループの経営原則に基づき、EFSは当グループのICAAPの
中で独立した投資リスク事業体(信用リスクの一部)として処理される。この目的で、EFSのために独立したリス
ク・カバレッジ計算が実施される。EFSが自己のリスクを負うことができる限りは、EFSはOeKBグループにリスクを
課さない。輸出金融スキームのリスク・カバレッジ資本を超えるリスクは、当グループの信用リスクの一部とな
る。詳細については、「ICAAP EFS及びその当グループICAAPへの統合」を参照のこと。
以下の本注記の内容は、市場、信用及びビジネス・リスク並びにオペレーショナル・リスク及び流動性リスクに
関するOeKBグループのリスク管理の目的、方針及びプロセスを詳述する。
EFSのサブICAAP(上記を参照)及び銀行子会社のリスク予算の割当てとは別に、その他のリスク資本はOeKBグ
ループの個別セグメントに割り当てられない。広範囲に及ぶ例外(上記を参照)のために、リスク管理は大部分は
CRR規則に従い実施されず、ICAAP及びILAAPの第2の柱の概念に従い実施される。
リスク管理の枠組み
執行取締役会は、OeKB銀行グループの全ての重要なオペレーショナル及びビジネス・リスクを対象とする、十分
で機能的かつ包括的なリスク管理制度の構築について全般的な責任を負う。執行取締役会は、適切な組織的な手段
を制定し、適切なガイドライン構造を提供することにより、この義務を果たす。
ガイドライン構造
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リスク管理の枠組みの1つの中心的ガイドラインは、OeKBグループのリスク方針及び戦略である。これは執行取
締役会がチーフ・リスク・オフィサー(以下「CRO」という。)と協力し、事業戦略に従いリスク管理委員会と毎年協
議の上、策定し、採用する。
リスク方針及び戦略は、リスク管理の原則、リスク管理組織の主要な特徴、リスク選好並びに定義されるリスク
区分の測定、制御及び限界の原則を詳述する。このようにして、執行取締役会は銀行グループ全体での統一された
リスク管理を確保する。
受け容れられた各リスク・エクスポージャーは、OeKBグループのリスク方針及び戦略に一致しなければならな
い。これは、グループのリスクを管理する社内ガイドラインの包括的制度の基礎となる。
ガイドラインのフレームワークは、連鎖的構造である。執行取締役会が採択する方針及びガイドラインは、最高
レベルを構成する。リスク方針及び戦略とともに、これには行動基準及び不平処理制度が定められた「行動規
範」、リスクの十分な報酬方針及び「金融機関の役員の資質方針(Fit & Proper Policy)」が含まれる。リスク管
理に責任のあるその下の組織ユニット(例えばリスク管理委員会)が、より詳細で具体的なガイドラインを必要に
応じて、これらの執行取締役会の方針及びガイドラインに基づき作成する。採択されたガイドライン及び方針から
導かれる業務指示、標準的な業務手続き並びに方法及びプロセスの書面作成が最低水準を形成し、一般に部門長の
責任の下にある。方針及びガイドラインは、個別の目的及び内容に基づき、全体的な銀行グループ又は個別の会社
に適用される。
組織
OeKBグループの重要な事業活動及びその具体的な事業及びリスク構造を前提として、当銀行は適切に定義された
任務を持つリスク管理プロセスのための明確な機能的組織編成を採用している。比例規則に従い、執行取締役会に
おいてリスクの発生とリスクの監督の間に区別はない。
リスク管理委員会(RMC)は、リスク管理の中心的役割を果たし、委員会メンバーの過半数がリスク制御ユニット
により指名されている。リスク管理委員会の任務は、有効なリスク方針及びリスク戦略に沿った戦略的リスク管理
及びリスク制御から成る。委員会はリスク報告の第1の名宛人であり、個別のリスク類型のリスク・プロファイル
を監視及び制御し、リスク報告に基づきどのような対策を取るべきかを決定する。リスク管理委員会は、非金融リ
スク、特にオペレーショナル・リスク及びICT(情報及び通信技術)リスクを制御する能力を向上させるため、2019
年に非金融リスク委員会(NFRC)を小委員会として設定した。全社的な銀行リスク管理の一環として、RMCは、リス
ク・カバレッジの計算並びにリスク監視手続きに基づき執行取締役会へ限度を提案する。RMCはまた、ICAAPマニュ
アル及び流動性リスク管理マニュアルを含み、リスク方針及びリスク戦略に記載される原則を実施するためのガイ
ドラインを採択する。
リスク管理委員会により決定される対策の実施は、フィナンシャル・リスク・マネジャー、オペレーショナル・
リスク・マネジャー及びチーフ情報セキュリティ・オフィサー(以下「CISO」という。)の支援を受け、チーフ・
リスク・オフィサー(以下「CRO」という。)が監督する。CROは執行取締役会に直接報告し、また年1回、監事会
のリスク委員会に報告を行う。CROは、リスク制御部門に指示し、リスク制御部門は、財務リスクの測定・査定、オ
ペレーティング・レベルの財務リスク制御(内部の限度額の監視を含む。)及び内部自己資本比率査定プロセスの
現実的な実施に責任を持つ。
オペレーショナル・リスク管理の基準は、「組織、建設、環境問題及びセキュリティ」部門によりOeKBの事業運
営の中で実行される。情報セキュリティの事項を例外とし、これはCISOの責任である。オペレーショナル・リスク
管理及び情報セキュリティに関する業務、並びに内部制御システム・オフィサーの権限に入る業務は、継続的な調
整を条件とする。
マネーロンダリングの防止及びコンプライアンスの確保のための十分な組織構造が、ガバナンスの枠組みを補完
する。社内のアウトソーシング方針が「アウトソーシング契約」にかかるEBAガイドラインに対応し、アウトソーシ
ング・オフィサーが2019年に指名された。
リスク管理は、ガイドライン及びリスク低減方法の遵守を確保する、内部統制システム(以下「ICS」という。)
により補足される。内部統制システム・オフィサーが、ICSの法的要件への遵守を確実にし、かつ執行取締役会が制
定したICSガイドラインの実施及び継続的改善のために指名された。ほぼ自動化されたIT一般制御及び社内監査部に
より行われる監査がその実効性を確保する。
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内部監査及びグループ内部監査は、第3ラインの防御を果たし、リスク管理プロセスに関与する組織部門及び採
用される手続きについての定期監査を実行する。
監事会はOeKBグループのリスク管理の取決めを監視し、また四半期毎にOeKBのリスク状況に関する報告を受け
る。これらのリスク報告は、OeKBグループのリスク状態についての詳細な見解を提示する。監事会はまた、BWG第
39d条に基づくリスク委員会を維持する。リスク委員会は2019年に会合を2回開いた。監事会の監査委員会はまた、
内部制御システムの有効性についても監視する。監事会はまた推薦委員会及び報酬委員会も設定する。
財務リスク及びオペレーショナル・リスクを管理及び監視する責任のある上級経営陣が十分かつ適時に情報が確
実に与えられるようにするため、OeKBグループは包括的及びリスクに基づく報告及び制限システムを実施してい
る。この報告には執行取締役による監事会向けの四半期リスク報告並びにBWG第39d条に基づく監事会のリスク委員
会の中での毎年の調整及び話し合いを含む。
オペレーショナル・リスク管理戦略の一部として、組織構造が様々な緊急及び危機シナリオのために定義されて
いる。
内部自己資本比率査定プロセス(ICAAP)
リスク選好及びリスク管理の方法
ICAAPは、グループのレベルで実行され、定義された銀行固有の自己資本比率水準の維持を確実にし、かつ制御及
び測定手段として、管理プロセスの重要な一部をなす。リスク選好は、監事会のリスク委員会と協力の上、執行取
締役会により毎年定められる。
プロセスは、ゴーイング・コンサーン・アプローチ及びゴーン・コンサーン・アプローチから成る。2つの方法
の主要な相違は、リスクをカバーするのに利用可能な経済資本の定義、及びリスクの信頼水準(ゴーイング・コン
サーン・アプローチは99.9%、ゴーン・コンサーン・アプローチは99.98%)の選択にある。
リスク・カバレッジの計算及び限度
リスク・カバレッジの計算は四半期毎にリスク制御部門(リスク監視職務として、リスクのオリジネーションか
ら独立している。)により行われ、リスク管理員会及び監事会の両方に報告される。リスク・カバレッジの計算に
おいて、必要経済資本はリスク・カバレッジ資本(内部又は事業資本)と比較される。これは、異なるカバレッジ
の目標及びアプローチ(ゴーイング・コンサーン及びゴーン・コンサーン)を考慮して行われる。
リスクを測定及び管理する主要な変数は、経済資本である。リスクはOeKBにより「現実の結果が予想された結果
より好ましいものでないであろう危険性(予想外の損失)」と定義される。経済資本は、運営原則で定義される信
頼水準で1年間の対象期間を基準に算定される。
リスク・カバレッジの計算は、特にすべての定義された重要なリスク分野、すなわち信用リスク、市場リスク、
オペレーショナル・リスク及びビジネス・リスクを考慮する。信用リスクは、クレジット・バリュー・アット・リ
スク(CVaR)アプローチ及びVaRアプローチを用いる市場リスクを用いて測定される。ビジネス・リスクは営業利益
中の経験による目標からのズレの統計的分析を基準に決定される。
リスク・カバレッジの計算結果及びリスク管理委員会の勧告に基づき、執行取締役会はOeKBグループ全体として
の市場リスク及び信用リスクの限度並びに銀行子会社向けのリスク予算を決める。これらの限度及びリスク予算の
遵守は、リスク制御部門により監視され、四半期毎にリスク管理委員会及び執行取締役会に報告される。限られた
関連性であるために、OeKBグループ内の経済資本の個別事業部門又はセグメントの運営はなく、EFSについては独立
したICAAPが実行される。
運用上の追加制限もまた、主要分野において準備されている。これらはリスクの集中の監視も対象とする。
リスク・カバレッジの計算において、リスク類型間のリスクの集中は、個別の類型特有のリスク資本金額を合計
し、従って完全なプラスの相関関係を想定することにより、合計リスクを決定することで考慮される。
オペレーショナル・リスクの測定は、個別アプローチのそれぞれの信頼性水準で計測する分布により拡散する、
基本指標アプローチに基づく。
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以下の表は、ゴーイング・コンサーン及びゴーン・コンサーン・アプローチにおけるOeKBグループの高いリスク
負担能力を示す。経済資本の増加は、ÖHTの過半数株式の取得が主たる原因である。
OeKBグループのリスクカバレッジの計算
2019年12月31日 2018年12月31日
利用可能なリスク・ 利用可能なリスク・
(単位:1,000ユーロ) 経済資本 カバレッジ資本 経済資本 カバレッジ資本
ゴーイング・コンサーン 85,274 696,448 66,677 686,474
ゴーン・コンサーン 126,598 856,731 87,955 846,057
経済資本の計算はストレス・テストにより補完される。これには主要なリスク要因の一変数のテスト及び多変数
の市場特有のテストを含む。良くない市場状況の下でのリスク負担能力の持続可能性を査定するために、ボラティ
リティ、相関関係及びデフォルト率などの投入変数がマクロ経済のシナリオに基づくストレスを条件とし、その後
リスク負担能力に基づき査定される。
ICAAPに基づくリスクと規則(EU)第575/2013の第92条に基づく最低自己資本要件との比較
ICAAPに基づくバリュー・アット・ 規則(EU)第575/2013に基づく
リスク(99.98%の信頼水準) 自己資本要件(注記26を参照)
(単位:1,000ユーロ) 2019年12月31日 2018年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
信用リスク 71,096 33,100 51,476 44,567
商品及び為替リスク 5,607 10,679 4,295 5,258
銀行勘定のその他市場リスク 15,387 14,090 - -
その他リスク 6,028 4,188 - -
オペレーショナル・リスク 28,481 25,896 21,030 20,352
最も重要な変更は、ICAAPの信用リスクに関するものである。これは、ÖHTの過半数株式取得のために大幅に増加
した。その結果、ICAAPにおけるリスクはまた、CRRに基づく規制資本要件を超過する(ÖHTはCRRの対象ではな
い。)。「商品及び為替リスク」の項目のリスクの減少は、主に、投資ポートフォリオの変動の結果であった。。
市場リスク - 銀行勘定
市場リスクは、マーケットの変数が変動することによる損失リスクである。OeKBは、個別的及び一般的な金利リ
スク、為替リスク及び株価リスクを区別する。トレーディング勘定は維持されていないため、OeKBグループの市場
リスクは銀行勘定のポジションのみに関係している。
単年度(保有期間)での最大損失の可能性を推計するために、バリュー・アット・リスク(VaR)概念を使用し
て、市場リスクのリスク金額は当グループICAAP(上記の表を参照)において査定される。運営原則に従い、計算は
モンテカルロ・シミュレーションを用いて、99.9%及び99.98%の2つの信頼水準で実施される。為替レート・リス
クは「商品及び為替リスク」の項目に含まれ、その金額は3.6百万ユーロ(2018年12月31日:4.6百万ユーロ)で
あった。
モンテカルロ・シミュレーションに必要とされるボラティリティと相互関係は、過去3年間の参照期間及び当期
1年間に基づき、導き出される。この方法で計算されるVaR価値のうち高いものが、リスク・カバレッジの計算に利
用される。これは、計算されたリスク水準がボラティリティの上昇及び相互関係に素早く反応し、計算価値が非常
に低いボラティリティ及び相互関係の局面で誤解を招きかねないほど低くないことを確実にする。
市場リスクの限度は、リスク管理委員会の提案に基づき執行取締役会により設定される。これはトレジャリー部
門による要件にもとづく業務条件の中で管理され、最も重要なVaRの貢献を行う自己ポートフォリオを管理する。こ
の自己ポートフォリオは直接保有される債券並びに特別目的ファンドから構成される。バリュー・アット・リスク
はリスク計算においてファンド指標を含めることにより、全体をベースに計算され、エクイティ・リスク及び為替
リスク並びに一般的及び個別の金利リスクを対象とする。
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極端な市場変動の効果も、ストレス・テストを用いて決定され、これはまたVaR価値の妥当性の評価にも役立つ。
これらのテストは、ストレス状況(例えば、信用移動及び相互関係)でのバリュー・アット・リスクの決定及び具
体的な過去のシナリオ(例えば、ブラック・マンデー、9.11テロ及び2007年/2008年の金融危機)に基づく多変数ス
ト レス・テストの両方から成る。銀行勘定の金利リスクについてEBAガイドラインに定義される金利シフト及びツイ
ストの影響も現在価値で計算され、四半期ベースで列挙されたEBAガイドラインに従い異常値テストが実行される。
信用リスク
OeKBグループは、以下の種類の信用リスクを区別する:相手方リスク/デフォルト・リスク、投資社リスク及び集
中リスク。
OeKBグループは、EFS及び観光金融の範囲外の重要な貸付業務に従事しない。したがって、リスクカバレッジ資本
と比較した銀行グループの全体的に低い信用リスクは、主に自己ポートフォリオ(債券)及び非連結会社から生ず
る。
信用リスクは、クレジット・バリュー・アット・リスク(CVaR)を用いて評価される。これは、所与の信頼水準
(例えば、ゴーン・コンサーン・アプローチの99.98%)の完全VaRとそれぞれのデフォルトに関連する予想損失と
の間の差異である。1年の保有期間を仮定したバシチェック分散により、CVaRが計算される。CVaRは、2019年12月
31日現在、71.1百万ユーロ(2018年12月31日現在:33.1百万ユーロ)であった。
自己ポートフォリオの幅広い多様性並びに取引相手方及び産業部門の面から、集中リスクは低い。主要なローン
限度額もまた、これに従わなければならず、RMC及び執行取締役会に対して定期的に報告が提出される。ÖHTのオー
ストリアの観光及びレジャー産業への集中は、同社のビジネスモデルに備わったものであり、貸付は厳しい担保要
件の下でのみ提供される。
信用リスクの限度額は、RMCの提案に従い、執行取締役会により設定される。RMCの提案は、リスクカバレッジ計
算に基づく。コンプライアンスがRCOにより監視される。信用デリバティブは使用されない。
取引相手方の信用度は、明確な格付け及びマッピング・システムを用いて査定される。この格付けは、デフォル
ト可能性の査定において非常に良い格付セグメントにあるソブリンとその他取引相手方を区別する、詳細な22の部
分に分かれた内部マスター基準に基づく。PDはミグレーション・リスクを考慮して導かれる。この格付及びマッピ
ング・システムはRMCにより採用され、毎年RCOにより見直しが行われる。
EFS ICAAP及びその当グループICAAPへの統合
OeKBがオーストリア共和国の代理人として管理するEFSは、総資産の大部分を占め、その他の事業活動から独立し
た会計主体として運営されている。OeKBグループの運営原則に合わせて、OeKBはEFSのために独立したリスク・カバ
レッジの計算を実行する。オーストリア共和国の保証(保証及びAusfFG及びAFFGによるaval)によりカバーされな
いEFS内のリスクは、UGBに基づくEFS金利安定化引当金(EFSのためのリスク・カバレッジ資本として利用され
る。)と査定、比較される。
この金利安定化引当金は、EFSから生み出される余剰金から生じ、1968年以降大蔵省命令に従いEFSに留保される
ことになっている(無利息の負債)。これらの資金が実効リファイナンシング金利の低減に使用される場合のみ、
税務当局が「控除可能な負債項目」としてFES金利安定化引当金を取扱うので、リスク負担能力の計算の際、税金引
当金が信用リスクの経済資本に加算される。
OeKBグループの内部自己資本比率査定プロセス(ICAAP)において、EFSは投資リスクとして考慮される。従っ
て、EFSのリスク・カバレッジ資本を超えるリスクはいずれも、OeKBグループの信用リスクの一部となり、OeKBグ
ループのリスク・カバレッジの計算に含まれる。
EFSは今日まで常に、毀損しないリスク負担能力を持ち、リスクが過剰となることはなかった。
最も本質的なリスク類型は、信用及び金利リスクである。その他の関連するリスクのポジションは、スワップ取
引及びリファイナンス・リスクに関連するCVAリスクである。
輸出金融制度における信用リスク
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OeKBグループの信用エクスポージャーは主に輸出金融スキームの金融商品(銀行貸付及び顧客貸付)で構成され
る。これらの貸付は厳格な原則及び高い担保要件(主にオーストリア共和国の保証による)に従い供与されてい
る。デリバティブ金融商品に関連する信用リスクを保証するため、全ての取引相手と担保契約が締結されている。
ク レジット・デリバティブは使用されていない。
オーストリア共和国が供与する包括的な担保及び保証の結果、オーストリア共和国に対する高水準のリスク集中
がある。これは担保の質が高いため、測定されない。
これを超える信用リスクは、クレジット・バリュー・アット・リスク(以下「CVaR」という。)を用いて評価さ
れる。これは、所与の信頼水準(例えば、ゴーイング・コンサーン・アプローチの99.9%及びゴーン・コンサー
ン・アプローチの99.98%)の完全VaRとそれぞれのデフォルトに関連する予想損失との間の差異である。1年間の
保有期間を仮定したモンテカルロ・シミュレーション法により、CVaRは計算される。
オーストリア共和国に対するリスク集中に加えて、銀行及びその他保証人に対する著しい集中もある。これらの
集中はビジネス・モデルに固有のものであり、この点の多様化の範囲は限定される。モンテカルロ・シミュレー
ション法の使用により、計算されたCVaRは、信用格付及び借主の相互関係に基づく、保証人に関する集中及び減損
の可能性に加えて、ビジネス・パートナーの集中リスクを含む。
信用リスクはリスク・バレッジの計算及びこれに基づき定義される限度をベースに、毎日の業務運営において
は、ビジネス・パートナーと保証人並びにそれらの組み合わせが限度額を割り当てられるビジネス・パートナーの
制限システムを通じて、管理される。具体的な限度額は信用委員会の勧告に基づき、執行取締役会により割当てら
れる。コンプライアンスはリスク制御部門により監視される。
格付の付与及び減損の計算については、注記37を参照のこと。
輸出金融制度における市場リスク
主たる運営原則に従い、市場リスクはアーニングス・アット・リスク(EaR)を利用して測定され、金利リスク及
びオーストリア共和国が保証する限度での限定的な水準の為替レートリスクを含む。信用リスクの測定の場合と同
様に、市場リスクは上記の信頼水準及び1年間の計画期間を持つ、モンテカルロ・シミュレーション法を用いて測
定される。
トレジャリー部門は、EFS ICAAPの要件に基づき、かつとりわけ、トレジャリー部門が定期的報告を提出する、資
産負債管理委員会(以下「ALCO」という。)と協力調整をして市場リスクのオペレーショナル管理に責任を持つ。
ALCOには執行取締役会が含まれ、またEFS資産率の決定及びEFS商品の設計を担当する。
銀行勘定における金利リスクに対するEBZガイドラインにより定義される金利シフト及びツイストの効果もまた、
四半期毎に現在価値及び純額ベースで計算され、リスク管理委員会及び執行取締役会に報告される(注記37を参照
のこと。)。
ビジネス・リスク
OeKBグループは、ビジネス・リスクを、事業規模若しくはマージンの予想しない変化又は予想しない営業費用に
より引き起こされる利益の低下を意味するものと第一に理解している。予想しないとは、当グループの計画からの
逸脱を指す。過去にこれらが現実化した程度において、これらのリスクはまた、事業方針の決定及び経済状態もし
くは法的状態の変化から生ずるビジネスモデル・リスク及び戦略リスク並びに利害関係者の否定的な感じ方の結果
としてのレピュテーション・リスクを含む。
ビジネス・リスクは、最初に計量的基準で決定し、具体的な限度をリスク管理委員会が毎年設定するためにその
後専門家の検討を受ける。このリスクの種類は利益リスクであるため、リスク・カバレッジ資本から控除されるこ
とにより、リスク・カバレッジ計算を構成する。
ICAAPにおいて量が含まれることを除き、当グループは輸出金融スキームの重要性が高いため、かつ関連する法的
な例外の観点から、特に特別目的銀行グループとしての役割においてこれらのリスクの関連性を承知している。法
的変更の活発な監視、利害関係者との対話、保守的なリスク方針の固持、及び先を見越したレピュテーション方針
(行動規範を含む。)は、これらのリスクを軽減する中心的な要因である。
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ICAAPにおけるオペレーショナル・リスク
モデル・リスク及び独立して測定されないリスク類型のリスクは、確定した経済資本に対する割合(パーセン
テージ)による上乗せを適用することにより、リスク・カバレッジの計算において考慮される。
OeKBグループは様々なリスクの集中に直面している。最も重要な集中のうち2つは、特別目的銀行グループとし
ての事業分野の集中及びEFSに関連するオーストリア共和国により供与される保証への依存である。これらの集中は
ビジネス・モデルに固有のものであり、この点から多様化の範囲は限られている。
異なるリスク類型間の相互依存から起きる、集中相互のリスクは、各リスク類型(信用リスク、市場リスクな
ど)の経済資本価値を合計することにより、当グループのICAAP並びにEFS ICAAPに組み込まれる。多変数ストレス
テストもまた、これらのリスクを査定するために実施される。
超過レバレッジのリスク、従ってレバレッジ比率は、OeKBグループの資産の大部分が輸出金融スキームから生ず
るため、OeKBグループにとりあまり重要ではない。EFSのエクスポージャーは、大部分オーストリア共和国の保証に
より担保され、債務による資金調達はビジネス・モデルの一部である。
非金融リスク及びオペレーショナル・リスク
市場リスク及び信用リスクと異なり、例えば非金融リスクは限られた程度で主要な数字を通じてのみ管理するこ
とができる。したがって、リスク選好の定義及びこれらのリスクの管理は主に質的ベースで発生する。2019年、こ
れらのリスクの多様性及び増大する関連性についていくためにRMCは小委員会として「非金融リスク委員会
(NFRC)」を設定した。
OeKBグループはこの区分に以下のリスクを含む:システミック・リスク、ビジネス・モデル・リスク、戦略リス
ク、レピュテーション及び行動リスク、コンプライアンス・リスク並びにオペレーショナル・リスクである。
基準、規則及びプロセスはリスク方針から導かれ、マニュアルの形で書類にまとめられる。マニュアルにはま
た、緊急事態マニュアル、緊急事態計画及び危機シナリオを含み、これらは全て毎年見直しを受ける。計画及び概
念の有効性がテスト及び訓練を用いてチェックされる。集中的な損失事象のデータベースの持続的な維持管理及び
評価(この中で損失になりそうなものも書面化される。)により、オペレーショナル・リスクの継続的な最適化が
確保される。
上記に概説した任務を完了するために、執行取締役会は、RMCに報告を行い、グループ全体の実施を調整する、オ
ペレーショナル・リスク・マネジャーを指名している。
情報セキュリティの重要性を前提として、当グループは独立した情報セキュリティ・オフィサーを有する。法的
リスクは、それぞれの事業セグメント及びリーガル・コンプライアンス部門による継続的監視を通じて、まらWAG及
びBWG第39(6)条に基づくリーガル・コンプライアンス・オフィサーの指名により、最小化される。
オペレーショナル・リスクは、市場リスク及び信用リスクより強力に会社の文化及び各個人の行動に影響され
る。これを念頭において、執行取締役会は汚職防止、内部告発制度及び苦情処理制度等の規則を備えた行動規範を
設定している。
内部監査及びグループ内部監査により行われる定期的なチェック及び効果的な内部統制システムがオペレーショ
ナル・リスクの一層の軽減に寄与する。
オペレーショナル・リスクは、不十分又は機能不全の社内プロセス、人員又はシステム若しくは外部の事象から
生ずる損失リスク(法的リスクを含む。)である。グループICAAPに対する経済資本要件は、それぞれの秘密レベル
に対する基本指標アプローチに基づく自己資本要件の計測により決定される。
流動性リスク(ILAAP)
OeKB銀行グループは、以下の流動性リスクの種類を区別する:
・期限を迎えたときに、現在又は将来の支払い義務を完全に満たすことができないリスク、
・リファイナンシング・リスク、すなわち資金が好ましくない市場条件でしか得られないリスク、及び
・市場流動性リスク、すなわち資産を割引いてしか売却できないリスク。
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流動性リスク管理は、輸出金融スキームを含めて、OekBグループを1つの単位として実行される。
執行取締役会は、毎年監事会のリスク委員会と調整を行う「リスク方針及び戦略」の中で、流動性リスク管理の
原則及びリスク選好を定義する。これは、支払不能リスクとしての流動性リスクを指す。これは、現在及び将来の
支払義務を期限到来時に十分に満たすことができない短期リスクである。最低1ヶ月の最短サバイバル期間及び最
低2ヶ月の目標サバイバル期間がOeKBグループについて設定されている。
流動性戦略の目標は、困難な市場状況であっても受入可能な条件で必要な流動性の十分な入手を確実にすること
である。OeKBの発行体としての数十年にわたる優れた地位により、OeKBの国際金融市場における優れた名声は、金
融商品、市場及び満期の多様化と相まって、またとりわけ重要なことはオーストリア政府保証がAFFG第1(2a)条に基
づき貸し主を保護しているので、市場が特別なストレス下にある場合でも当グループの市場アクセスに役立つ。流
動性リスクの測定及び管理に使用されるプロセスは、RMCが採用する流動性リスク管理マニュアルにおいて書面化さ
れている。
流動性の圧倒的な必要は輸出金融スキームに起因するため、借換えリスクはEFSのリスク・カバレッジの計算に組
み込まれている。
より狭い意味での流動性リスクの測定の中心的手段は、毎月の流動性ギャップ分析である。これは今後12ヶ月間
の毎日の数字を用いて行われ、流動性バッファー(主にECBによる再割引に適格な証券で構成される。)に対して設
定されているキャッシュフロー及び資金調達計画(特異かつ組織的ストレス仮定に基づく。)に基づいている。市
場流動性リスクが流動資産に対する対応するヘアカットを通じて考慮される。
この方法により決定された平均サバイバル期間は、2019年に6ヶ月間を超えた。OeKBグループはサバイバル期間
を、同時に起こる特異かつ組織的ストレスの想定される組合わせのもとで、金融市場で追加の資金調達を行う必要
なしにすべての支払義務を満たすために(オーストリア共和国の十分な信頼と信用がOeKBによるかかる借入を支援
するのであるが)、現在の流動性バッファーが十分な期間と定義する。ストレス期間において、サバイバル期間
は、このようになんらかの必要な戦略的是正措置を取るのに利用できる時間である。流動性危機管理計画が危機的
状況のために用意されている。
OeKBグループのサバイバル期間
(単位:日) 2019年 2018年
年平均 203 214
年間最大 290 345
年間最小 101 134
OeKBグループの拘束されていない流動性バッファーの構成は以下のとおりである。
OeKBグループの流動性バッファー
(単位:1,000ユーロ) 2019年公正価値 2018年公正価値
現金及び現金同等物 809,838 323,412
差引:最低準備金 (38,083) (40,045)
現金及び中央銀行による現金同等物 771,755 283,367
中央銀行による預託証券 6,876,112 7,108,270
大蔵省証券及び再割引できる類似証券 861,615 945,861
再割引できる他発行体による債券 23,151 17,675
合計 8,532,632 8,355,173
毎日の流動性はニーズとカバレッジ計算に基づき確認され、長期流動性はギャップ分析を元に評価される。オペ
レーションナル流動性管理はトレジャリー部門が処理し、トレジャリー部門はALCOに報告する。サバイバル期間の
要件の遵守はリスク制御部門により監視され、RMCに報告される。
OeKBはその流動性を流動性カバレッジレシオ(LCR)又は安定調達比率(NSFR)に従って管理しない。BWG第3(2)1
条に従い、以下の法律規定も適用されない:規則(EU)第575/2013の第6部並びにBWG第27a条、第39(4)条に関連す
る第39(2b)7条、第39(3)条及び第74(1)条に関連する第74(6)3a条。
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注記37 リスク類型の詳細
信用リスク
最大の信用リスクは、本質的に全てのOeKBグループの資産(有形固定資産及び無形資産を例外とする。)を網羅
する。最大の信用リスクは、主にオーストリア共和国による幅広い保証及び担保により著しく低減されている。
信用格付及び国別内訳
OeKBグループの償却原価で測定された金融商品の格付区分による内訳を以下の表に示す。保証が付された資産
は、保証の金額で、保証人の格付区分に割当てられる。
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償却原価による金融資産の信用度
契約期間中の減
損-取得時/オリ
契約期間中の 契約期間中の ジネーション時
12か月間の 減損-格付は毀 減損-格付が に既に格付は 2019年 2018年
(単位:1,000ユーロ) 減損 損していない 毀損 毀損 帳簿価格 帳簿価格
銀行貸付
格付区分1(AAA/AA) 19,515,154 64,607 472 - 19,580,233 18,187,292
格付区分2(A) 971,112 - - - 971,112 312,361
格付区分3(BBB) 297,870 - - - 297,870 334,989
格付区分4(BB) 8 - - - 8 7
格付区分5(B) - - - - - -
格付区分6(CCC以下) 420 - - - 420 110
合計 20,784,564 64,607 472 - 20,849,643 18,834,760
顧客貸付
格付区分1(AAA/AA) 438,742 7,601 9,467 151,966 607,776 464,201
格付区分2(A) 377,769 18,444 - - 396,213 -
格付区分3(BBB) 466,039 2,829 1,163 - 470,032 2,320
格付区分4(BB) 42,910 652 - 11 43,573 20
格付区分5(B) 18,039 358 - - 18,397 -
格付区分6(CCC以下) 5,449 1,676 - 1,403 8,529 1,357
合計 1,348,948 31,561 10,630 153,381 1,544,519 467,898
その他金融資産(償却原価)
格付区分1(AAA/AA) 147,392 - - - 147,392 243,028
格付区分2(A) 120,990 - - - 120,990 56,484
格付区分3(BBB) 55,014 - - - 55,014 32,622
格付区分4(BB) - - - - - -
格付区分5(B) 7,184 - - - 7,184 -
格付区分6(CCC以下) 18,971 - - - 18,971 -
合計 349,552 - - - 349,552 332,134
契約期間中の減
損-取得時/オリ
契約期間中の 契約期間中 ジネーション時
12か月間の 減損-格付は毀 の減損-格付 に既に格付は
減損 損していない が毀損 毀損 2019年価値 2018年価値
信用ファシリティ及び貸付コ
ミットメント
格付区分1(AAA/AA) 3,819,575 2,624 - - 3,822,199 3,372,427
格付区分2(A) 32,140 656 - - 32,796 47,326
格付区分3(BBB) 36,030 - - - 36,030 30,647
格付区分4(BB) 4,256 - - - 4,256 -
格付区分5(B) 314 - - - 314 -
格付区分6(CCC以下) 2,640 - - - 2,640 -
合計 3,894,954 3,280 - - 3,898,234 3,450,401
信用リスクの集中
以下の表は、銀行貸付及び顧客貸付の地域的な内訳である。
担保の認識後の国別ポートフォリオ内訳
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銀行貸付 顧客貸付 国別帳簿価格
(単位:1,000ユーロ)
2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年
オーストリア 19,863,915 18,003,187 1,539,607 466,552 21,403,522 18,469,739
フィンランド 597,604 234,370 - - 597,604 234,370
デンマーク 473,628 - - - 473,628 -
フランス 385,001 189,464 - - 385,001 189,464
イタリア 326,788 370,496 - - 326,788 370,496
その他諸国 601,835 745,670 4,912 1,346 606,747 747,015
合計 22,248,771 19,543,187 1,544,519 467,898 23,793,290 20,011,085
上記の表に示す銀行貸付及び顧客貸付の89.8%(2018年度:98.8%)につき、中央政府よる保証が付されてい
る。この比率の低下の原因は、ÖHTの過半数株式の買収によるものである。
予想信用損失(ECL)の決定
以下は、OeKBグループがIFRS第9号(予想損失モデル)に基づく減損費用を計算するために用いる、重要な投入
要因、仮定及び技術を示す。OeKBグループのビジネス・モデル及びその特別な信用リスク状況のために、IFRS第9
号に基づき計算されるECL価値は、限定的な情報価値しか持たず、銀行が予想する実際の信用損失に対応しない。
信用リスクの重大な増加の定義
信用リスクの重大な増加の評価は、ECLモデルの中心的側面である。信用リスクの重大な増加の場合、減損価値は
12ヶ月ECLであってはならず、存続期間ECLでなければならない(低い信用リスクの免除が適用される商品を除
く。)。
OeKBグループが低い信用リスクの免除を使用するので、12ヶ月ECLが一般に使用される。
存続期間ECLは以下の場合に使用される。
・ 格付が投資適格の範囲ではない、若しくはそうなった金融商品について、同時に信用リスクが大きく増加す
る(定量的及び定性的な性質に基づく。)場合、存続期間予想損失の金額の減損が適用される。
・ 最初の認識時に減損していた金融商品(POCI=買取又は組成時の信用減損)は、常に存続期間の予想損失で
認識される。
重要な基準
デフォルトの可能性(PD)が著しく増加する場合、信用リスクの増加は大きい。
商品の(予想)期間のデフォルト可能性の合計に基づき、定量的な評価が行われる。OeKBグループにとり、ス
テージ2への割当の重要な基準は、デフォルトリスクの変化が比較期間中に緩和される、存続期間PDの変化であ
る。存続期間PDの変化は、報告日現在の存続期間PDを報告日現在の予想存続期間PDと比較することにより決定され
る。
デフォルトリスクの重大な変化を評価する基準は、当初認識時のデフォルトリスクと比較して定義され、存続期
間PDの250%を超える増加は、重要とみなされる。
定量的な定義に加えて、OeKBグループはまた、デフォルトリスクの重大な変化を評価するために、定性的な情報
も利用する。これには特に、外部市場の指標(例:信用スプレッド)の重大な変更並びに金融商品若しくは借主の
外部信用格付の実際又は予想される重要な変更を含む。このような際だった進展が発生する場合、重要性はケース
バイケースで評価される。30日と超えて延滞している借主はまた、個別ケースにおいて異議を唱えることができる
指標である。
デフォルトリスクを評価する場合、担保は考慮されない(セキュリティ格付に含まれる担保を除く。)。
低い信用リスクの免除
IFRS第9号に従い、格付が投資適格等級と同等である場合、信用リスクは低いとみなすことができる。OeKBグ
ループは、この低い信用リスクの免除を適用する。問題の金融商品が報告日現在(担保考慮前に)低いデフォルト
リスクを持つ場合、重大な増加は通常想定されない。
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OeKBグループは、信用格付の区分を、社内のマスター格付基準に基づき、1から10に定義する。デフォルトリス
クの低いレベル10はS&PのBBB-に相当する。これは1から10の区分は、市場の典型的な投資適格の定義に相当する。
低い信用リスク免除の使用の理由
OeKBグループは、資本市場業務及び輸出業務向けの、かつÖHTの過半数株式を取得後は観光業務セグメントについ
て、特別な、法律により権限委託された任務を有する、純粋な特別目的銀行のグループである(注記1を参照のこ
と。)。資産合計の大半は、輸出金融スキームによるものであり、特別法の適用を受ける(AFFG及びAusfFG)。CRR
及びCRDからの免除は、輸出(金融)プロモーションに関連する全ての業務(及び欧州レベルでは銀行グループ全体
に無制限に)について適用されており、子会社はCRRの目的で銀行ではない。EFSは自己持続的プロモーション制度
である。信用損失はエクイティを減少させないが、金利安定化引当金に対して支払われる、又はオーストリア共和
国からの保証により直接保証される(注記1を参照のこと。)。数十年間の事業の歴史は、今日までポートフォリ
オの損失は無かった又は非常にわずかであったことを示している。
EBAのガイドラインと一致して、OeKBグループは定期的に信用格付の動きを監視し、評価に基づき低い信用リスク
の免除から個別の金融商品を取り出す権利を留保する(30日延滞又は異なる性質の発動)。これは、低い信用リス
クの免除は、投資等級であり、かつステージ2の質的指標を持たない金融商品にのみ適用されることを意味する。
修正条件の契約
ビジネス・パートナーの信用格付が悪化していない場合でも、例えば市場環境の変化又は早期償還などの事実の
後に顧客との契約条件が変更される多数の異なる理由がある。OeKBグループにおける主たる理由は、発展途上及び
新興諸国のファイナンス・プロジェクトに使用される開発ローンである。プロジェクトは異なる経過を取るため、
支払及び償還の時期への変更を行うことが通常ある。
注記2で説明のとおり、契約の大幅な修正が行われたときに、前の契約が終了し、新金融資産が公正価値で認識
される。わずかな変更の場合、修正の前後での契約の公正価値の差異は、損益計算書に認識される。
大幅な変更がなされる場合、新金融資産の最初の認識日はまた、信用リスクの変更の将来の計算のためにもとも
との信用リスクとして使用され、他方もともとの契約の完了時点でのもともとの信用リスクは、わずかな変更の場
合依然として使用される。
稀に、契約条件は、このビジネス・パートナーからの将来の元利金支払いを最大化するために、借主の財政難に
対応して変更されることもある(放棄(forbearance))。
かかる財政難はまた、借主のデフォルトについての定性的な指標であり(下記「デフォルトの定義」も参照のこ
と。)、12ヶ月ECLは、持続的な契約達成の長期期間後に、財政難が克服できた将来の証拠に基づき、再び使用する
ことができる。
予想信用損失の計算
ECLを計算する3つの主要なパラメータは以下のとおりである。
・デフォルトの可能性(PD)
・損失所与デフォルト(LGD)
・デフォルト時にエクスポージャー(EAD)
これら3パラメーターの由来は以下のとおりである。
デフォルトの可能性(PD)
信用格付の分類
OeKBグループは、適格な格付会社からの外部格付及び社内の評価に基づき、社内のマスター格付基準の信用格付
区分に全ての信用エクスポージャーを分類し、全ての借主及び全ての金融機関を割当てる。デフォルトの可能性
は、全ての格付レベルに割当てられ、レベルからレベルへ急激に飛躍する。これらの1年間のデフォルト可能性は
バーゼル要件の意味でリスク管理のため使用され、したがって、ECL計算における使用のためそれに従い調整される
必要がある。
PIT及びFLIの調整
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最初に、毎月のデフォルト可能性の合計が、リスク管理に使用されるPDサイクル中の1年間に一致する条件付き
確率(ベイズの定理)を用いてポートフォリオの最大満期から決定される。ベイズのスカラー・アプローチに使用
は、PDの価値が0と1の間であることを確実にする。
IFRS第9号に従い、PDはポイント・イン・タイム(PIT)についてのみ推計されてはならず、将来を見越した情報
(FLI)も考慮しなければならない。すなわち、OeKBグループはPITのデフォルト可能性を次の段階での将来の進展
予想を説明するために調整する。
マクロ経済の関係する指標の目的で、複数年(3年間以内)のポートフォリオPDの予想を認めるポートフォリオ
特有のモデルが、これらのFLI調整として開発される。これらの調整はPIT PDに適用され、FLI PDを計算するために
予測期間末の後、徐々に減少するベースで継続する。FLIモデルは典型的に10年以上続く期間の四半期データについ
ての多重線形の回帰から成る。依拠する変数はポートフォリオのデフォルト可能性の平均で、通常、株式加重価値
として計算される。一連の独立した変数が、経済の専門家と共同で各ポートフォリオについて選択され、回帰に加
えられる。相対的及び絶対的変化並びに遅延効果を考慮する確率変数と共に、回帰の組み合わせから異なる組成が
その後テストされる。モデルは、計算された決定係数及び説明できない数の分布特徴を考慮して、選択される。最
終段階で、FLI調整は、回帰係数を用いてマクロ経済パラメーターの予測から推計される。
PIT調整もFLI調整もEAD又はLGD価値に適用されない。
デフォルトの定義
OeKBグループは、CRR第178条に向けられたデフォルト指標の定義を使用する。これらは特に90日を超えて延滞す
る債務者、債務者に対する破産/事業再編手続きの開始、及び債務者への譲歩につながるその他危機に関連する再編
の開始を含む。個別のケースにおいてデフォルトの可能性(例えば、他の債権者に対する債務者のデフォルトにつ
いての情報)を示すその他の指標もあるかもしれない。これらはケースごとに評価されなければならず、また会計
年度末から貸借対照表日の作成日までの期間も考慮にいれる。
損失所与デフォルト(LGD)及び担保の適用
損失所与デフォルトはECLを計算するもう1つの中心的パラメーターである。これは、借主又は金融機関のデフォ
ルトの場合に損失の金額を示す。この場合、代替可能担保を考慮しなければならない。
ビジネス・モデルのために、OeKBグループは統計的に重要なLGDモデルを導くための十分なデータを、12ヶ月LGD
についても存続期間LGDについても持たない。
したがって、以下のアプローチがOeKBグループのICAAP及びCRRに示される価値に基づき選択された。
・オーストリア共和国が政治的、経済的に保証する資産のLGD:0%
・リバース買戻し契約についての3.25%及びリスク管理(ICAAP)に基づくモーゲージ担保付きローン(ÖHT)に
ついての10%のLGD
・その他金融取引のLGD:65%(CRRの第161条を参照のこと:シニア・エクスポージャー45%及び劣後エクスポー
ジャー75%) 注記:現時点で劣後エクスポージャーは存在しない。ビジネス・モデル及び重要なポートフォリオ
(EFS、債券ポートフォリオ)のために、LGDの経験的推定の幅広い変動及び文字通り債券に見られる比較的高いLGD
に基づき、CRRに具体化されるより高い価値を適用するのが適切であるように思われる。
LGDの目的では、上記に列挙した場合を別として担保は考慮しない。その他担保は損失所与デフォルトにおいて考
慮されないが、PD(複数デフォルト)において考慮される。
これらの複数デフォルトPDの計算は、多数の担保項目を考慮する。すなわち、これは借主が債務不履行になる可
能性のみでなく、借主と保証人との相互関係も考慮して、保証人も同時に債務不履行になる可能性を表している。
すなわち、共同のデフォルト可能性は、1項目の担保又は2項目の担保があるかどうかに異存する、累積的な2変
数又は3変数の分配関数である。
担保は、段階的プロセスの一部であるPDにおいて考慮されないが、ECL(1年間のECL及び存続ECL)を計算するた
めにのみ使用される。
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デフォルト時の予想エクスポージャー(EAD)
EADはデフォルト時の予想されるグロスの銀行勘定を表す。EADは、契約キャッシュフローから計算される毎月の
観測をベースに実効金利法に従った未払い利息を加えてモデル化される。
商品に特有な信用転換要因は、利用程度との経験に基づき、未引出しのファシリティ及びローン・コミットメン
トについて推計される。
ECLの計算に従う減損の要件
ECL法に基づく減損
内、EFSへの 内、EFSに割り当て
(単位:1,000ユーロ) 2019年12月31日 2019年1月1日 増減
割当て られないもの
銀行貸付 84 54 31 31 -
顧客貸付 746 147 599 - 599
その他金融資産 231 119 112 (0) 113
合計 1,061 319 742 31 711
オーストリア共和国からの保証は、ほぼ全てのエクスポージャーに対して発行されてきたので、OeKBグループは
減損費用について限定的な必要しかない。
会計年度中の減損費用の増加は、ÖHTの過半数株式の取得の結果であった(プラス0.7百万ユーロ)。追加の効果
は、POCI資産にかかる最終支払の早期供与(マイナス0.1百万ユーロ)並びにポートフォリオ及びFLIモデルのその
他増減(プラス0.1百万ユーロ)によるものである。
ECL法による減損費用に加えて、デフォルトしたエクスポージャー(開発銀行の事業活動)のために0.2百万ユー
ロの引当金も設定され、これにより信用リスク引当金(純額)は1.0百万ユーロになった。
市場リスク
ギャップ分析
以下の表はOeKBグループのギャップ分析を示す。金額の増加は主に、EFSにおける増加及びÖHTの過半数株式の取
得をその原因とすることができる。
ギャップ分析 - 2019年12月31日現在
3ヶ月から 6ヶ月から
(単位:1,000ユーロ) 3ヶ月以内 6ヶ月 1年 1年から5年 5年超 帳簿価格
現金及び現金同等物 809,838 - - - - 809,838
銀行貸付 12,440,722 2,075,854 686,475 4,509,498 2,536,222 22,248,771
顧客貸付 1,311,515 150,257 20,386 48,783 13,579 1,544,519
債券及びその他固定金利
214,337 63,500 217,250 1,124,184 793,159 2,412,429
債券
合計 14,776,411 2,289,611 924,111 5,682,464 3,342,960 27,015,557
銀行からの預金 (1,593,240) (112,864) - - - (1,706,105)
顧客からの預金 (665,262) (27,643) (7,717) (38,385) (9,821) (748,829)
発行済み債務証券 (8,282,969) (1,097,643) (5,120,479) (11,216,966) (2,204,356) (27,922,413)
合計 (1,0541,472) (1,238,151) (5,128,196) (11,255,351) (2,214,177) (30,377,347)
デリバティブ金融商品前
4,234,939 1,051,460 (4,204,085) (5,572,887) 1,128,783
のギャップ
デリバティブ金融商品の
(8,924,842) 308,476 654,486 8,428,290 (466,411)
効果
合計 (4,689,902) 1,359,936 (3,549,598) 2,855,403 662,371
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ギャップ分析 - 2018年12月31日現在
3ヶ月から 6ヶ月から
(単位:1,000ユーロ) 3ヶ月以内 6ヶ月 1年 1年から5年 5年超 帳簿価格
現金及び現金同等物 323,412 - - - - 323,412
銀行貸付 10,542,961 2,019,472 364,493 4,074,812 2,541,448 19,543,187
顧客貸付 310,471 135,724 3,092 3,164 15,447 467,898
債券及びその他固定金利
392,412 70,000 68,000 950,400 1,047,185 2,527,997
債券
合計 11,569,256 2,225,196 435,585 5,028,376 3,604,080 22,862,493
銀行からの預金 (507,221) (20,000) - - - (527,221)
顧客からの預金 (679,560) (25,000) - (36) - (704,596)
発行済み債務証券 (6,397,665) (2,340,873) (266,217) (11,459,960) (4,056,024) (24,520,740)
合計 (7,584,446) (2,385,873) (266,217) (11,459,996) (4,056,024) (25,752,557)
デリバティブ金融商品前
3,984,810 (160,678) 169,368 (6,431,620) (451,944)
のギャップ
デリバティブ金融商品の
(7,657,618) 1,408,893 (79,124) 6,216,445 111,405
効果
合計 (3,672,808) 1,248,215 90,244 (215,175) (340,539)
銀行勘定の一般金利リスク
リスクカバレッジの計算における確率論的は金利リスク計算に加えて、金利リスクはまた通常金利シナリオを用
いて計算される。2019年12月31日付の表は、初めて従業員給付引当金を含む。
銀行勘定(IRRBB)の一般金利リスク - 2019年12月31日現在
平行シフト 短期/長期ツイスト 主要通貨の平行シフト
スイス スイス
ユーロ ユーロ フラン フラン
(単位:1,000
PV/NII +50BP -50BP -/+25BP +/-25BP +25BP -25BP +25BP -25BP
ユーロ)
現在価値ベースでの金利感応度(無利息資産を除く)
OeKB銀行
1,690,574 (25,564) 28,118 (284) 1,561 (55,662) 57,353 40,919 (41,755)
グループ
内、EFS 656,443 (21,416) 21,595 632 (840) (54,073) 55,019 40,920 (41,756)
利益ベースでの金利感応度(1年間、保証手数料前)
OeKB銀行
101,562 (8,114) 7,542 5,701 (5,862) 12,675 (12,825) (16,704) 16,734
グループ
内、EFS 10,099 (9,715) 8,686 6,212 (6,448) 11,975 (12,210) (16,704) 16,734
銀行勘定(IRRBB)の一般金利リスク - 2018年12月31日現在
平行シフト 短期/長期ツイスト 主要通貨の平行シフト
スイス スイス
ユーロ ユーロ フラン フラン
(単位:1,000
PV/NII +50BP -50BP -/+25BP +/-25BP +25BP -25BP +25BP -25BP
ユーロ)
現在価値ベースでの金利感応度(無利息資産を除く)
OeKB銀行
1,819,352 (17,421) 16,314 2,471 (4,733) (58,982) 59,948 48,980 (50,014)
グループ
内、EFS 683,749 (6,481) 3,644 7,110 (10,409) (54,103) 54,601 48,982 (50,015)
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利益ベースでの金利感応度(1年間、保証手数料前)
OeKB銀行
2,912
92,694 (4,305) 426 (495) 15,497 (15,642) (16,779) 16,809
グループ
内、EFS 15,936 (6,403) 4,565 1,159 (1,388) 14,458 (14,777) (16,781) 16,811
EBAガイドライン2018/02に従い初めて必須となった異常値テストは2%を下回り、COREPに従い定められた規制資
本の15%の早期警告基準値より十分低い。ショック・シナリオが最高の金利リスクであると決定された。
流動性リスク
下表は、金融債務及び金融資産の満期構造を示す。利息及び元本のフローは契約満期に基づき、個別の満期幅に
割り当てられる。要求払いのポジションは「1ヶ月以内」の幅に割り当てられる。リボルビング・クレジット・
ファシリティは、経験上利用度が一般的に安定していることを示すので、流動性目的での定期的な利用度に含まれ
る。貸付コミットメントは、資本のフローが分かっているが金利がまだ設定されていない将来のローンの支払を含
む。このため、資本フローだけがこれらの貸付コミットメントのために示される。
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満期構造 - 2019年12月31日
アウトフロー/ 1ヶ月 1ヶ月から 1年から
(単位:1,000ユーロ) 5年超
インフロー合計 以内 1年 5年
金融負債
銀行からの預金 (1,795,044) (830,034) (214,510) (531,160) (219,340)
顧客からの預金 (648,696) (625,594) (5,438) (11,729) (5,934)
発行済み債務証券 (28,451,386) (2,771,905) (7,307,415) (15,571,553) (2,800,513)
貸付コミットメント - (750) (293,678) (215,415) 509,844
合計 (30,895,127) (4,228,284) (7,821,041) (16,329,858) (2,515,944)
デリバティブ金融商品
アウトフロー (20,091,348) (1,751,148) (3,077,977) (13,427,242) (1,834,980)
インフロー 19,574,641 1,711,938 3,135,265 12,929,376 1,798,061
合計 (516,707) (39,210) 57,289 (497,866) (36,919)
金融資産
現金及び現金同等物 809,838 809,838 - - -
銀行貸付 17,938,144 934,948 2,088,012 10,070,120 4,845,065
顧客貸付 1,668,472 12,112 178,294 816,176 661,890
債券及びその他固定金利債券 2,397,523 11,315 326,802 1,238,899 820,507
合計 22,813,977 1,768,212 2,593,107 12,125,195 6,327,463
デリバティブ金融商品
インフロー 21,798,110 1,125,107 3,568,024 14,630,611 2,474,368
アウトフロー (21,102,635) (1,096,040) (3,346,015) (14,246,423) (2,414,157)
合計 695,475 29,067 222,009 384,188 60,211
AFFG第1(2b)条に基づく保証 4,895,495 522,430 852,315 3,020,078 500,673
流動性ギャップ (3,006,886) (1,947,785) (4,096,322) (1,298,263) 4,335,483
満期構造 - 2018年12月31日
アウトフロー/ 1ヶ月 1ヶ月から 1年から
(単位:1,000ユーロ) 5年超
インフロー合計 以内 1年 5年
金融負債
銀行からの預金 (528,367) (480,960) (533) (46,873) -
顧客からの預金 (718,872) (148,359) (7,904) (533,313) (29,295)
発行済み債務証券 (43,609,208) (1,817,985) (6,716,627) (13,620,158) (21,454,438)
貸付コミットメント - (31,000) (122,241) (186,181) 339,422
合計 (44,856,447) (2,478,305) (6,847,305) (14,386,526) (21,144,310)
デリバティブ金融商品
アウトフロー (19,389,692) (661,864) (2,947,779) (12,779,887) (3,000,162)
インフロー 18,992,306 660,527 2,900,227 12,451,123 2,980,429
合計 (397,386) (1,337) (47,552) (328,764) (19,733)
金融資産
現金及び現金同等物 323,412 323,412 - - -
銀行貸付 15,180,293 167,067 1,256,394 8,954,268 4,802,564
顧客貸付 549,030 4,667 40,908 243,610 259,846
債券及びその他固定金利債券 2,539,984 9,271 303,834 1,145,167 1,081,712
合計 18,592,719 504,416 1,601,137 10,343,045 6,144,121
デリバティブ金融商品
インフロー 36,761,019 369,060 5,465,469 11,214,464 19,712,026
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アウトフロー (17,852,471) (342,017) (4,820,660) (9,979,358) (2,710,436)
合計 18,908,548 27,043 644,809 1,235,106 17,001,590
AFFG第1(2b)条に基づく保証 4,533,077 88,128 991,880 2,765,274 687,794
流動性ギャップ (3,219,489) (1,860,055) (3,657,031) (371,865) 2,669,462
注記38 連結の範囲
以下の表は、OeKBグループの連結財務書類に含まれる全ての会社を示す。親会社であるオーストリア輸出銀行に
加えて、以下の会社が完全に連結されている:オーストリア・エントヴィックルングスバンクAG、ウィーン、OeKB
CSD GmbH、ウィーン、及びオーストリア・ホテル・ウント・ツーリスムバンク・ゲゼルシャフトm.b.H.、ウィー
ン。
オーストリア・ホテル・ウント・ツーリスムバンク・ゲゼルシャフトm.b.H.の68.75%の過半数株式は2019年4月
25日に取得された。ライファイゼンÖHTベタイリグングスGmbHが31.25%を保有する。
当グループの資産、財務又は収益状態に重要な影響を与えないため、4つの会社が連結されなかった(2018年
度:2社)。これら4つの会社を合わせた総資産は当グループの連結総資産の0.02%であり、当年度の利益総額は
当グループの当期連結利益の0.16%未満である。OeKBが20%の株式を保有するAGCSガス・クリアリング・アンド・
セトルメントAGは株式の帳簿価格では認識されなかった。なぜなら、その業績は「持分法投資損益の持分割合(税
引後)」の項目又は「持分法投資」の項目に大きな影響を与えないからである。この子会社は、他のエネルギー決
済会社と同じく、公正価値(比例的株式)でその他非連結会社への投資に含まれている。
連結又は原価で保有される会社の数
2019年12月31日 2018年12月31日
完全連結会社 3 2
持分法投資 2 2
非連結子会社への投資(公正価値で認識) ▶ 2
その他非連結会社への投資(公正価値で認識) 10 10
合計 19 16
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OeKBが完全所有又は一部所有する会社
銀行法分類 投資の種類 持分割合
金融機関/ セグメント 直接 間接
(%)
会社名及び登録事務所 その他 組織(1) 保有 保有
完全連結会社
オーストリア・エントヴィックルングスバンクAG、ウィーン 金融機関 E × 100.00
OeKB CSD GmbH、ウィーン
金融機関 C × 100.00
オーストリア・ホテル・ウント・ツーリスムバンク・ゲゼルシャフト
金融機関 T × 68.75
m.b.H、ウィーン
持分法合弁会社
OeKB EH ベタイリグングス・ウント・マネージメントAG、ウィーン
その他 O × 51.00
アクレディア・フェアジヒャルングAG、ウィーン その他 O × 51.00
アクレディア・サービスGmbH、ウィーン その他 O × 51.00
アクレディア・サービスD.O.O.、ベルグラード その他 O × 51.00
CCPオーストリア・アプヴィクルングステル・フュア・ブーゼンゲシェフ
その他 C × 50.00
テGmbH、ウィーン
非連結子会社(その他包括利益において公正価値測定-OCI)
OeKBビジネス・サービスGmbH、ウィーン その他 O × 100.00
OeKBツェントラロイローパ・ホールディングGmbH、ウィーン その他 O × 100.00
インターナショナル・ツーリスム・インベストメント・サービスGmbH、
その他 T × 100.00
ウィーン
OeEBインパクトGmbH、ウィーン(2) その他 E × 100.00
その他非連結会社への投資(その他包括利益において公正価値測定-OCI)
AGCSガス・クリアリング・アンド・セトルメントAG、ウィーン その他 C × 20.00
APCSパワー・クリアリング・アンド・セトルメントAG、ウィーン その他 C × 17.00
CISMOクリアリング・インテグレーテッド・サービス・アンド・マーケッ
その他 C × 18.50
ト・オペレーションズGmbH、ウィーン
OeMAGアプヴィクルングステル・フュア・エコシュトロムAG、ウィーン その他 C × 12.60
EXAAアプヴィクルングステル・フュア・エナジープロダクテAG、
その他 C × 8.06
ウィーン
CEESEG アクティエンゲゼルシャフト、ウィーン
その他 C × 6.60
アインラーゲンジヒャルンク・オーストリアGmbH、ウィーン その他 O × 0.78
アインラーゲンジヒャルンク・デア・バンケン・ウント・バンキエ
その他 O × 0.50
Gesellschaft m.b.H. (清算中)、ウィーン
ヨーロピアン・フィナンシング・パートナーズS.A.、ルクセンブルク その他 E × 7.63
インターアクト・クライメット・チェンジ・ファシリティS.A.、
その他 E × 7.69
ルクセンブルク
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会社名及び登録事務所 財務情報
公正価値による
直近の UGBに定義される UGB第224(3)条に 当期の OeKBグループの
財務書類の 貸借対照表合計 定義される株式 純利益 持分
報告日 (1,000ユーロ) (1,000ユーロ) (1,000ユーロ) (1,000ユーロ)
完全連結会社
オーストリア・エントヴィックルングスバンクAG、
2019.12.31 1,024,463 45,857 5,756
ウィーン
OeKB CSD GmbH、ウィーン
2019.12.31 29,514 27,707 4,442
オーストリア・ホテル・ウント・ツーリスムバンク・
2019.12.31 1,018,494 35,165 2,858
ゲゼルシャフトm.b.H、ウィーン
持分法合弁会社
OeKB EH ベタイリグングス・ウント・マネージメント
2019.12.31 91,607 91,533 8,148 61,637
AG、ウィーン
アクレディア・フェアジヒャルングAG、ウィーン 2019.12.31 149,205 90,770 8,009 46,293
アクレディア・サービスGmbH、ウィーン 2019.12.31 13,730 12,138 2,273 6,190
アクレディア・サービスD.O.O.、ベルグラード 2019.12.31 521 518 (18) 264
CCPオーストリア・アプヴィクルングステル・フュア・
2019.12.31 52,651 12,206 108 6,101
ブーゼンゲシェフテGmbH、ウィーン
非連結子会社(その他包括利益において公正価値測定-
OCI)
OeKBビジネス・サービスGmbH、ウィーン 2019.12.31 954 910 75 910
OeKBツェントラロイローパ・ホールディングGmbH、
2019.12.31 4,541 4,541 - 4,541
ウィーン
インターナショナル・ツーリスム・インベストメント・
2019.12.31 187 142 13 142
サービスGmbH、ウィーン
OeEBインパクトGmbH、ウィーン(2) 35 35 35
その他非連結会社への投資(その他包括利益において公正
価値測定-OCI)
AGCSガス・クリアリング・アンド・セトルメントAG、
2018.12.31 24,140 4,040 407 580
ウィーン
APCSパワー・クリアリング・アンド・セトルメントAG、
2018.12.31 33,895 3,538 469 827
ウィーン
CISMOクリアリング・インテグレーテッド・サービス・
2018.12.31 4,662 3,084 2,284 565
アンド・マーケット・オペレーションズGmbH、ウィーン
OeMAGアプヴィクルングステル・フュア・エコシュトロ
2018.12.31 543,880 5,956 381 705
ムAG、ウィーン
EXAAアプヴィクルングステル・フュア・エナジープロダ
2018.12.31 7,181 2,562 144 198
クテAG、ウィーン
CEESEG アクティエンゲゼルシャフト、ウィーン
2018.12.31 372,330 372,063 21,474 26,689
アインラーゲンジヒャルンク・オーストリアGmbH、
2018.12.31 900 515 - ▶
ウィーン
アインラーゲンジヒャルンク・デア・バンケン・ウン
ト・バンキエGesellschaft m.b.H. (清算中)、 -
2018.12.31 2,713 77 0
ウィーン
ヨーロピアン・フィナンシング・パートナーズS.A.、
2019.12.31 136,522 165 (5) 13
ルクセンブルク
インターアクト・クライメット・チェンジ・ファシリ
2019.12.31 201,160 159 11 12
ティS.A.、ルクセンブルク
注:(1)E=輸出業務、C=資本市場業務、O=その他業務、T=観光業務
(2)2019年度に新規設立。
子会社以外の投資の持分及び子会社の持分は取引所に上場されていない。
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注記39 非支配持分の子会社
以下の表は、オーストリア・ホテル・ウント・ツーリスムスバンク・ゲゼルシャフトm.b.H.についての重要な開
示を示す。同社はOeKBグループ内で、非支配持分により保有される株式(31.25%)を有する唯一の会社である。
観光業セグメント(単位:1,000ユーロ) 2019年 2019年
純利息収入 5,770 -
税引前利益 3,934 -
当期純利益 2,986 -
税引後その他包括利益 (407) -
包括利益合計 2,579 -
非支配持分に帰属する包括利益合計 806 -
流動資産 6,511 6,384
固定資産 1,030,942 1,046,291
流動負債 8,951 8,344
非流動負債 991,104 1,008,012
純資産 37,398 36,319
非支配持分に帰属する純資産 11,687 11,350
営業活動からの純キャッシュ 1,037 -
投資活動からの純キャッシュ 463 -
財務活動からの純キャッシュ (1,500) -
キャッシュフロー 0 -
非支配持分への支払配当 (469) -
注記40 従業員に関する開示
当年度中、当グループには、フルタイム換算で平均442人(2018年度:410人)の従業員が雇用されていた。ÖHTの
最初の統合により、当年度にグループにフルタイム換算で32人の従業員が加わった。
注記41 役員の報酬及び貸付
以下の表は、執行取締役会及び監事会メンバーの総報酬に関する情報である。執行取締役会の報酬には、給与、
会社の成功に基づく変動部分、現物給付及び雇用関係終了後の確定拠出給付の支払を含む。
執行取締役の報酬
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
当期の給付 (773) (923)
雇用関係の終了後に支払われる給付の費用(退職給付及び
(322) (249)
年金)
その他長期給付 (770) (798)
合計 (1,865) (1,970)
執行取締役会及び監事会の前メンバーの報酬
(単位:1,000ユーロ) 2019年 2018年
前執行取締役会メンバー (1,620) (1,572)
前監事会メンバー (165) (192)
執行取締役会の現職メンバーは確定給付制度に基づく資格を有さない。
OeKBは株式ベース報酬を提供しない。
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執行取締役会及び監事会のメンバーは、前年度と同じく、当年度中にOeKBグループから貸付も保証も受けていな
い。
注記42 その他関係者取引
輸出業務及び資本市場業務の特別目的の金融機関として、EFSに基づく「ハウスバンク」として、及び証券の発行
者として行為するなど、OeKBはその株主との多数の取引に従事する。株主に加えて、OeKBグループはまた、当グ
ループが支配するが連結されていない会社及び持分法会計により連結財務書類に認識されている会社を関係者とし
て定義する(下表を参照のこと)。関係者とみなされる個人には、オーストリア輸出銀行の執行取締役会及び監事
会のメンバー(注記43を参照のこと)を含む。以下のすべての取引は、「独立企業」の条件で行われる。
銀行貸付(EFSに基づく金融商品)の大半は、OeKBの株主との取引に関係する。2019年度の株主との信用取引によ
り生み出された利息収入の割合は、62.6百万ユーロ、すなわち45.0%(2018年度:81.2百万ユーロ、すなわち
56.0%)であった。
その他金融資産はOeKBの株主が公募発行した債券である。その他非連結会社への投資による手数料収入は主にエ
ネルギー決済に関連する業務からもたらされる。
銀行への支払債務は、観光業融資手段を借換えるためにOeKBの株主からÖHTに供与された貸付から成る。
オーストリア輸出銀行と完全連結子会社との間の取引は、連結の過程において除去されるため、連結財務書類に
開示されない。
以下の貸借対照表項目はOeKBグループの関係者との取引である。
関係者取引
2019年度 2019年度
2019年度
(単位:1,000ユーロ) OeKBグループ 非連結子会社及びそ
持分法投資
株主 の他持分への投資
その他金融資産 30,682 142 -
銀行貸付 14,363,905 - -
資産 14,394,587 142 -
銀行からの預金 756,125 - -
顧客からの預金 - 21,955 22,463
負債 756,125 21,955 22,463
ローン・コミットメント、金融保証及びその他約定の
3,024,620 - -
名目金額
利息収入 62,611 2 90
利息支払 14,961 - -
投資からの収入 469 1,901 4,990
手数料支払 675 - -
手数料収入 7,336 2,503 509
一般管理費 26 204 -
その他営業収支 1,571 314 1,875
2018年度 2018年度
2018年度
(単位:1,000ユーロ) OeKBグループ 非連結子会社及びそ
持分法投資
株主 の他持分への投資
その他金融資産 18,477 - -
銀行貸付 13,596,793 - -
資産 13,615,270 - -
銀行からの預金 35,382 - -
顧客からの預金 - 23,541 26,478
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負債 35,382 23,541 26,478
ローン・コミットメント、金融保証及びその他約定の
2,469,068 - 20,000
名目金額
利息収入 81,180 - -
利息支払 8,472 - -
投資からの収入 - 2,427 6,024
手数料支払 - - -
手数料収入 7,567 2,267 431
一般管理費 - - -
その他営業収支 1,343 308 2,659
前年同様、執行取締役会又は監事会メンバーとの取引はなかった。
以下の表はOeKBの株主の構成を示す。
2019年12月31日現在のオーストリア輸出銀行の所有構成
株主の名称 所有株式数 持株比率
CABETホールディングGmbH、ウィーン
(ユニクレディット・バンク・オーストリア・グループ) 217,800 24.750%
ユニクレディット・バンク・オーストリアAG、ウィーン 142,032 16.140%
エアステ・バンク・デア・ウステルライヒシェン・シュパーカッセン
AG、ウィーン 113,432 12.890%
シェーラーバンク・アクティエンゲゼルシャフト、ウィーン 72,688 8.260%
AVZ GmbH、ウィーン
72,600 8.250%
ライファイゼン・バンク・インターナショナルAG、ウィーン 71,456 8.120%
BAWAG P.S.K. バンク・フュア・アルバイト・ウント・ヴィルツシャフ
ト・ウント・オーストリア・ポストシュパーカッセ・アクティエンゲゼ
ルシャフト、ウィーン 44,792 5.090%
ライファイゼンOeKBベタイリグングスゲゼルシャフトmbH、ウィーン 44,000 5.000%
オーバーバンクAG、リンツ 34,224 3.889%
ベタイリグングスホールディング5000GmbH、インスブルック 26,888 3.055%
BKSバンクAG、クラーゲンフルト 26,888 3.055%
フォルクスバンク・ウィーンAG、ウィーン 13,200 1.500%
株式合計 880,000 100.000%
注記43 執行取締役会、監事会メンバー及び当局担当官
執行取締役会メンバー
任期
氏名 開始 満了
2016年8月1日 2023年7月31日
Helmut Bernkopf
2014年1月1日 2023年12月31日
Angelika Sommer-Hemetsberger
監事会メンバー
任期
職位 氏名
開始 満了
Robert Zadrazil
監事会議長 2009年5月19日 2021年AGM
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Walter Rothensteiner
監事会第一副議長 1995年8月2日 2021年AGM
Willibald Cernko
監事会第二副議長 2019年5月29日 2022年AGM
Ingo Bleier
メンバー 2019年5月29日 2020年AGM
Rainer Borns
メンバー 2018年5月29日 2021年AGM
Mary-Ann Hayes
メンバー 2019年5月29日 2024年AGM
Dieter Hengl
メンバー 2011年5月25日 2021年AGM
メンバー Gerda Holzinger-Burgstaller 2019年5月29日 2020年AGM
Peter Lennkh
メンバー 2022年AGM
2017年5月18日
Herbert Messinger
メンバー 2012年12月18日 2021年AGM
Herta Stockbauer
メンバー 2014年5月21日 2024年AGM
Herbert Tempsch
メンバー 2013年5月29日 2023年AGM
Susanne Wendler
メンバー 2017年5月18日 2022年AGM
Robert Wieselmayer
メンバー 2016年5月19日 2021年AGM
Franz Zwickl
メンバー 1999年5月20日 2019年12月31日
Stefan Dörfler
監事会副議長 2017年5月18日 2019年5月29日
メンバー Reinhard Karl 2018年5月29日 2019年5月29日
Jozef Sikela
メンバー 2015年5月12日
2019年5月29日
AGM = 年次株主総会
従業員代表
任期
職位 氏名
開始 満了
Martin Krull
従業員協議会会長 2002年3月14日 2023年3月13日
Erna Scheriau
副会長 2001年4月1日 2023年3月13日
Elisabeth Halys
メンバー 2013年7月1日 2023年3月13日
Ulrike Ritthaler
メンバー 2014年3月14日 2023年3月13日
Christoph Seper
メンバー 2014年3月14日 2023年3月13日
Markus Tichy
メンバー 2011年7月1日 2023年3月13日
監査委員会
職位 氏名
Walther Rothensteiner
委員長
Robert Zadrazil
メンバー
Martin Krull
メンバー
ワーキング委員会
職位 氏名
Robert Zadrazil
委員長
Walther Rothensteiner
メンバー
Martin Krull
メンバー
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報酬委員会
職位 氏名
Robert Zadrazil
委員長
Willibald Cernko
メンバー(2019年5月29日から)
Walther Rothensteiner
メンバー
Martin Krull
メンバー
Erna Scheriau
メンバー
Stefan Dörfler
メンバー(2019年5月29日まで)
リスク委員会
職位 氏名
Herta Stockbauer
委員長
Robert Zadrazil
メンバー
Erna Scheriau
メンバー
指名委員会
職位 氏名
Robert Zadrazil
委員長
Walther Rothensteiner
メンバー
Martin Krull
メンバー
政府査察官
オーストリア銀行法第76条に基づく
役職 氏名 就任日
Harald Waiglein
政府査察官 2012年7月1日
Johann Kinast
政府副査察官 2006年3月1日
上記の政府査察官はまた、輸出金融保証法第6条に基づいて指名される連邦大蔵大臣の代理でもある。
政府査察官
定款第27条(見返資金の管理)に基づく
役職 氏名 就任日
Beate Schaffer
査察官 2013年11月1日
Karl Flatz
副査察官 2017年12月1日
注記44 法的リスク
報告書日付現在、OeKBグループの資産、財政及び利益状態に影響を与えうる法的リスクは存在しなかった。
注記45 貸借対照表日後の事象
貸借対照表日の後に報告を必要とする事象はなかった。
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注記46 公表の承認日
本財務書類は2020年3月19日付で、承認のために監事会に提出される。規則(EU)第575/2013の第8部に従った
追加の開示(Disclosure Report、ドイツ語のみ)は、OeKBのウェブサイト(www.oekb.at)において提供される。
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(1)
② 長期債務の明細
2019年12月31日現在の残高
(償還プレミアムを含む) 最終償還年
(単位:1,000ユーロ)
(ⅰ)自己発行債券及び輸出金融関連のその他負債(利息を除く)
自己発行債券
1.00%-3.25% スイス・フラン建債券 3,473,374 2036
1.125%-3.125% 米ドル建債券 12,626,847 2023
0.75%-5.75% 英ポンド建債券 2,797,367 2028
0.21%-0.25% ユーロ建債券 8,500,000 2026
3.20%-3.50% 豪ドル建債券 525,164 2028
1.25%-4.30% ノルウェー・クローネ建債券 456,214 2024
1.60% ハンガリー・フォリント建債券 48,407 2024
95,723
1.37% スウェーデン・クローネ建債券 2028
小計
28,523,096
その他負債
国内借入 27,827 2024
海外借入 0 -
自己発行債券及びその他負債小計
27,827
0
(ⅱ)その他負債(信託代理業務を含む) -
当銀行の長期債務合計
28,550,923
注(1)長期債務とは調達時からの期限が1年以上のものである。
(1)
③ 輸出金融関連長期債務の今後5年間の支払予定額
次の表は、当銀行の輸出金融関連の長期債務に対する2020年から2025年及びそれ以降の元本支払予定額を示し
たものである。
(単位:百万ユーロ)
2025年及び
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
それ以降
元本支払額 4,775 3,852 5,038 4,022 2,350 2,486
注(1)共和国は、当銀行の外国通貨借入について、調達時の為替レートで換算した元本及び利息のユーロ表示額
を上回る額の支払いをする必要がない旨保証する権限を有する。従って上記支払予定額は外国通貨建借入
の各通貨別表示を行わない。
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(6)【その他】
① 債務不履行の有無
当銀行は、1946年に設立されて以来、当銀行のすべての国内及び外国債務について元本及び利息を支払期日に支
払ってきた。
② 訴訟
当銀行にとって重要とは考えられない金額にかかわる通常の訴訟(及びその他の争訟)以外には、当銀行が当事
者となっている係争中の訴訟はない。
(7)【オーストリア共和国の概況】
① 概要
オーストリア共和国は、ヨーロッパ中部に位置し、西はスイス及びリヒテンシュタイン、北はドイツ連邦共和
国、チェコ共和国及びスロバキア共和国、東はハンガリー、南はスロベニア及びイタリアに接している。
オーストリアの国土の面積は83,859平方キロメートルで、北海道よりやや大きい。オーストリアの西部及び南部
地域はオーストリア・アルプスが連なる山岳地帯で、森林に深くおおわれている。共和国の東部及びオーストリア
を350キロメートルにわたって流れるドナウ河流域には肥沃な平野部がある。オーストリアの最高峰はグロースグ
ロックナー山で、海抜3,797メートルである。
2018年のオーストリアの人口は、オーストリア統計局の推計によると、約880万人であった。2010年から2018年
にかけて、オーストリアの人口は5.6%の増加をみた。2018年の首都ウィーンの人口は約190万人であった。
オーストリアの現在の国境は、1919年のサンジェルマン条約によって決められた。第二次世界大戦後のオースト
リアの占領は、1955年の独立、民主オーストリア再建のための国家条約によって終結した。この条約は核兵器を含
む特定の軍用兵器の共和国による製造及び保有を制限している。その後オーストリア議会は、オーストリアの永世
中立を宣言するとともにいかなる軍事同盟をも結ばず、自国領土にいかなる国の軍事基地も認めないとする連邦憲
法(下記「④ 外交関係」の項参照)を採択した。
② 政治体制
1920年に制定され、1929年に改正されたオーストリア連邦憲法のもとで、オーストリアは民主的な連邦共和国で
あり、立法権及び行政権は、連邦政府と連邦を構成する9つの州に分与されている。
連邦政府の立法権は、下院(Nationalrat、国民議会)と上院(Bundesrat、連邦議会)からなる両院制議会に付
与されている。下院議員は、比例代表制に基づく直接、秘密、普通選挙により5年の任期で選出される。かかる5
年間の任期満了前においても、下院は、院自体の決議により解散し、又は連邦大統領により解散させられることが
ある。現在の下院議員は2019年9月29日に選出された。
上院議員は、各州の人口に比例して、州議会議員又は州議会議員の被選挙資格を有する他の市民の中から州議会
により定期的に選出される。
連邦政府の行政権は、連邦大統領、首相及び内閣に付与されている。連邦大統領の任期は6年で、直接、秘密、
普通選挙により選出される。アレクサンダー・ファン・デア・ベレン氏が2016年12月4日付で連邦大統領に選出さ
れ、2017年1月26日付で大統領に就任した。連邦大統領の主な憲法上の権限は、首相及び閣僚の任命並びに下院の
解散である。現在の内閣は、オーストリア国民党とオーストリア緑の党の連立で2020年1月7日に成立し、オース
トリア国民党のセバスティアン・クルツ氏が首相、オーストリア緑党のヴェルナー・コグラー氏が副首相として率
いている。
次の表は、直近の選挙後の下院議員及び現在の上院議員の政党別内訳である。
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下院 下院 下院 下院 上院
2019年11月
2008年選挙 2013年選挙 2017年選挙 2019年選挙 以降の構成
オーストリア国民党
51 47 62 71 23
オーストリア社会民主党 57 52 52 40 20
オーストリア自由党 34 40 51 30 14
オーストリア緑の党 20 24 - 26 ▶
新しいオーストリア及びリベ
ラル・フォーラム(NEOS) - 9 10 15 -
ペーター・ピルツ・リスト - - 8 - -
チーム・フランク・シュトロ
ナハ - 11 - - -
オーストリア未来同盟 21 - - - -
- - - 1
無所属
合計
183 183 183 183 61
資料出所:オーストリア議会発表のデータ
③ 司法制度
司法権は連邦裁判所に属している。普通裁判所は、民事及び刑事事件の双方を審理するが、民事事件については
控訴裁判所、さらには最高裁判所に上訴することができ、また刑事事件については、減刑の申立ては控訴裁判所
に、法令の適用の誤謬に対する申立ては最高裁判所に、それぞれ上訴することができる。
共和国及び州の行政行為にかかわる最終審としての裁判権は上記とは別に設けられた最高裁判所に属しており、
違法な行政行為により影響を被った者による申立てにつき、同裁判所は独立の裁判官により上訴を審理する。
下院が制定した法律及び国際条約の合憲性、選挙の合憲性、連邦及び州政府の一般的に適用がある法令の適法
性、並びに共和国もしくは州の行政行為による憲法上の基本的市民権の侵害の申立てを審理するために、さらに第
3の最高裁判所が設けられている。この裁判所は、また、連邦憲法に定める共和国又は州の公務員に対する弾劾事
件の裁判を行う。
④ 外交関係
オーストリアの外交政策の主たる目的は、自国の独立を堅持し、強化することにある。オーストリアは、ヨー
ロッパの緊張緩和をはかり、かつ地理的、歴史的、政治的環境を考慮した積極的外交政策こそがこれを達成する最
善の方策と考えている。かかる外交政策の基盤は、1955年10月26日ウィーンの議会で可決されたオーストリアの中
立に関する連邦憲法によって確立されている。
オーストリア政府は、中立政策をオーストリアの独立を維持する手段と考えており、同時に国際社会における平
和維持の安定要素とも考えている。オーストリアの政策は、個人のよりよき幸福を追求するものであり、その最も
重要な目的の中に人道主義が含まれている。
ウィーンは、国際会議の開催地として認められており、数多くの国連会議、SALT(戦略兵器制限交渉)会議など
の開催地として利用されてきた。特に、国際原子力機関(IAEA)、国連工業開発機構(UNIDO)、石油輸出国機構
(OPEC)の本部はウィーンに所在する。
オーストリアは国連加盟国であり、すべての国連関連機関に加盟している。オーストリアは、国際通貨基金
(IMF)、国際復興開発銀行(IBRD)、国際金融公社(IFC)、国際開発協会、アジア開発銀行、アジア開発基金、
米州開発銀行、特別運営基金、経済協力開発機構(OECD)、国連貿易開発会議(UNCTAD)、シェンゲン協定、欧州
評議会、国際エネルギー協会、国際農業開発基金、アフリカ開発基金、アフリカ開発銀行及び欧州復興開発銀行
(EBRD)の加盟国である。オーストリアは、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)の締結国である。オーストリ
アは1993年12月に終了したウルグアイ・ラウンドにも積極的に参加した。オーストリアは世界貿易機関(WTO)の
設立国の1つである。
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1994年6月12日、オーストリアの有権者は3分の2以上の賛成をもって欧州連合(EU)への加盟を承認した。
オーストリアは、1995年1月1日付でEUに加盟したが、引続き他のEU加盟国と同じく欧州経済地域(EEA)に加盟し
ている。EFTAへの加盟は両立しなくなった。
国際連合
平和維持活動への参加によって、オーストリアは国際平和及び安全保障を維持する国連の努力に大きく貢献して
いる。オーストリアは1960年に初めて国連コンゴ活動(ONUC)のために医療部隊を派遣して国連主導の活動に参加
した。その時以来、オーストリアは10万人を超える兵士、軍事監視要員、文民警察及び軍隊並びに民間専門家を世
界各地の100以上の平和維持活動及び人道的活動に派遣した。
2020年5月には、オーストリア兵士722名が、国連安全保障理事会で認められた平和維持活動に従事していた。
これには、キプロス(UNFICYP)、レバノン(UNIFIL)、西部サハラ(MINURSO)、マリ(MINUSMA)及び中東
(UNTSO)における国連主導活動、コソボ(KFOR)におけるNATO軍主導活動、ボスニア(EUFOR-Althea)、ジョー
ジア(EUMM)、マリ(EUTM)及び地中海(EUNAVFOR Med)におけるEU主導活動、OSCE(欧州安全保障協力機構)主
導のモルドバ派遣並びにアフガニスタン(RSM)における多国籍国際治安支援部隊が含まれる。
平和維持及び紛争予防に加えて、国連の枠内でのオーストリアの協力は第一に人権、武力紛争における市民(特
に女性及び子供)の保護、法の支配並びに国際法のさらなる発展、軍備縮小、不拡散及び環境問題に焦点を合わせ
る。
次の表は、表示日現在のオーストリアが加盟している主要な国際金融機関の情報を示す。
下記日付
機関名 加盟年月日 出資割当額 割当比率 払込出資額
現在の情報
(%)
国際復興開発銀行
1948年8月27日 1,762,600,000米ドル 0.63 106,400,000米ドル 2019年6月30日
(IBRD)
国際通貨基金
1948年8月27日 3,932,000,000SDR(1) 0.83 3,932,000,000SDR(1) 2019年4月30日
(IMF)
国際金融公社
1956年9月28日 19,741,000米ドル 0.77 19,741,000米ドル 2019年6月30日
(IFC)
国際開発協会
1961年6月28日 3,609,750,000米ドル 1.35 3,609,750,000米ドル 2019年6月30日
(IDA)
アジア開発銀行
1966年9月29日 502,400,000米ドル 0.34 25,100,000米ドル 2018年12月31日
(ADB)
米州開発銀行
1977年10月1日 284,200,000米ドル 0.16 20,800,000米ドル 2019年12月31日
(IADB)
米州投資公社
1986年5月9日 8,960,000米ドル 0.57 8,960,000米ドル 2019年12月31日
(IIC)
国際農業開発銀行
1977年12月12日 108,407,000米ドル 1.35 108,407,000米ドル 2018年12月31日
(IFAD)
アフリカ開発基金
579,310,000 (1)
1981年12月30日 1.93 579,310,000SDR(1) 2018年12月31日
(AfDF)
アフリカ開発銀行
1983年3月30日 292,080,000SDR(1) 0.45 21,420,000SDR(1) 2018年12月31日
(AFDB)
欧州復興開発銀行
1991年3月28日 684,320,000ユーロ 2.30 142,730,000ユーロ 2018年12月31日
(EBRD)
欧州投資銀行
1995年1月1日 5,393,232,000ユーロ 2.22 481,036,000ユーロ 2019年12月31日
(EIB)
多国間投資保証機構
1997年12月16日 14,780,000米ドル 0.77 2,806,000米ドル 2019年6月30日
(MIGA)
地球環境ファシリティー
1991年8月2日 320,100,000SDR(1) 1.59 320,100,000SDR(1) 2019年9月30日
(GEF)
アジアインフラ投資銀行
2015年12月25日
500,800,000米ドル 0.52 100,200,000米ドル 2018年12月31日
(AIIB)
注(1)SDR計算単位。2018年12月31日現在1SDR=1.21424ユーロ。2019年4月30日現在1SDR=1.2353ユーロ。2019年9月
30日現在1SDR=1.2520ユーロ。
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⑤ 経済
a)概要
オーストリア経済は高度に発達し、多様化している。製造業、鉱業、建設業、エネルギー産業及び水道事業を
含む工業は、2019年の粗付加価値(時価表示)の28.5%を占めていた。工業は、国内の電力、原材料資源によっ
て発展が促進されてきた。サービス部門が2019年のGDPの70.0%を占め、観光業が重要な役割を果たしている
が、農林業は粗付加価値の1.3%の生産であった。
b)経済における政府の役割
1946年に制定された第1次国有化法の下で、共和国経済における(当時の)3大商業銀行と主要企業の所有権
は共和国管轄になった。石炭、鉄鉱石、鉄鋼産業のすべて、並びに非鉄金属及び原油・天然ガス産業の大部分、
さらに多数の機械・運輸・電気機器・化学・化学製品製造会社が、国有化された。国有産業における共和国の所
有権管理は、オーストリア産業持株会社(「ÖIAG」)に帰属し、ÖIAGの株式は共和国により保有されていた。
1993年、ÖIAGはその所有する企業又は企業グループの民営化を開始した。その後ÖIAGは、証券取引所への株式
上場の成功を含め、多数の民営化取引を遂行した。2015年3月、ÖIAGは、有限責任会社に転換され、オーストリ
ア・ブンデス・ウント・インダストリベタイリグンゲンGmbH(Österreichische Bundes- und
Industriebeteiligungen GmbH、「ÖBIB」)と改称された。2019年2月20日より、ÖBIBは合資会社に転換され、社
名をオーストリア・ベタイリグングスAG(「ÖBAG」)に変更した。ÖBAGはオーストリア共和国により全額出資さ
れている。
ÖBAGは上場会社3社の持分を保有する:OMV AG(31.50%)、テレコム・オーストリアAG(28.42%)及びオー
ストリア・ポストAG(52.85%)。これらの保有について、
・OMV AGは石油及びガスの探査、開発及び精錬並びに肥料産業で使用する化学製品の生産に従事する。
・テレコム・オーストリアAGはオーストリア最大の電気通信グループであり、固定ネットワーク、携帯通信、
データ通信及びインターネット・サービスを提供する。
・オーストリア・ポストAGは主要な郵便配達サービス業者である。
さらに、ÖBAGはカジノ・オーストリアAG(33.24%)及びAPKペンシオンカッセAG(32.92%)の株式を所有
し、ブンデスイモビリエンゲゼルシャフトm.b.H(BIG)、清算中のフィナンツマルクトベタイリグングAGデ・ブ
ンデス(FIMBAG)、GKBベルクバウGmbH、IMIBイモビリエン・ウント・インダストリベタイリグンゲンGmbH及び
シューラー・ベレックマンGmbHの単独所有者である。ÖBAGはまた、オーストリア最大の電力会社であり、オース
トリア共和国が所有する、フェアブントAGの51.00%の株式も管理する。
1947年に制定された第2次国有化法により、電力事業が公的機関の支配下に入り、公益電力事業の調整・拡張
を計画する国有のオーストリア電力統合会社(フェアブントゲゼルシャフト、「フェアブント」)が設立され
た。1988年には、政府はオーストリア電力統合会社の株式資本の49%を民有化した。
フェアブントはヨーロッパ有数の水力発電会社である。2019年、フェアブントの発電量の92%が気候に優し
い、再生可能な水力から得られていた。発電に関連して、水力は多くの長所を持つ:再生可能、クリーン、信頼
に足り、かつ柔軟である。水力はまた再生可能エネルギーの中で最も費用効率の良い形態の発電の1つである。
新しい再生可能エネルギー源(風力及び太陽光発電)と異なり、大規模水力発電は既に財政支援なしに運営して
いる。今日蔓延する厳しい市場環境の中で、フェアブントの強固な水力発電基盤は競争上絶対的な強みである。
2019年、フェアブントの水力による電力は、94の流れ込み式水力発電所及び23の揚水発電所からのものであっ
た。フェアブントはまた、Ennskraftwerke AG が所有する14の流れ込み式水力発電所の購入権も保有していた。
2019年12月31日現在、水力発電の最大発電能力(持続運転による最大能力)は8,222MWであった。エネルギー能
力の中央値(これまでの水量に基づき計算された水力発電所の平均潜在発電量)は、29,071GWhであった。
フェアブントは、その電力をオーストリア国内及び国外の消費者、卸売業者及びトレーダーに販売する。2019
年、フェアブントが販売した電力の約55%はオーストリア市場向けであった。ドイツ市場が国際的な取引及び販
売活動の中心であり、海外で販売される量全体の85%を占めた。
フェアブントは、子会社であるオーストリア電力送電網AG(「APG」)とともに、3,428キロメートルの長さの
オーストリアの高圧送電網を運営する。オーストリアの高圧送電網は欧州において重要な役割を果たす。オース
トリアの高圧送電網はヨーロッパの最も重要な電力ハブの1つであり、西欧市場と東欧市場及び北欧市場と南欧
市場を接続する。APGは、EUが要求する、送電からの発電、取引及び販売の分離を完了して、2012年3月に独立
送電システム運営業者としてE-コントロール・オーストリアにより認められた。
2019年、フェアブントの収益は38億9,500万ユーロ、営業利益は8億6,590万ユーロ、グループ純利益は5億
5,480万ユーロであり、2,772人を雇用していた。
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オーストリア連邦鉄道(Österreichische Bundesbahnen)は、国有企業であり、実質的にはオーストリアのす
べての鉄道、並びにバス、船舶及びケーブルカーを運営している。国有のオーストリア・ラジオ放送
(Österreichische Rundfunk)は、同国のラジオ及びテレビ放送網を運営しており、独立した監督機関により管
理 されている。
国有企業はすべて、独立した商業ベースの企業として運営されており、税の軽減による優遇は受けていない。
国有企業の業績は、共和国に配当が支払われる場合に限り、共和国の歳入・歳出に反映される。
c)海外直接投資
海外直接対内投資額は、2018年の7.8%の後、2019年は3.8%の増加であった。海外直接対内投資はその大部分
がEU加盟国28か国(53.5%)からのものであったが、この割合は過去10年間(2009年:64.5%)で低下してきて
いる。2019年のEU最大の投資国は、ドイツ(29.7%)及びイタリア(5.3%)であった。
すべての欧州諸国を合計すると、海外直接対内投資の75.4%を占めた。EU以外の欧州諸国でオーストリアへの
最も重要な投資国はロシア(14.6%)及びスイス(6.4%)であった。海外では、アラブ首長国連邦(5.9%)及
び米国(5.8%)がオーストリアに対する最も重要な投資国であり、また日本、カナダ及びブラジルはそれぞれ
2.3%、2.2%及び1.7%のシェアを占めた。
部門ごとでは、公的及びその他サービス(プラス71.0%)及び金属及び組立金属製品(プラス51.2%)が2019
年の海外直接投資全体の3.8%の増加の最大の要因であった。サービス部門への投資は、2019年の海外直接対内
投資の89.8%を占め、製造業部門への海外直接対内投資よりはるかに大きかった。外国投資家は、主に専門的・
科学的及び技術的サービス(56.5%)、貿易(12.1%)並びに金融仲介業(10.2%)に投資を行ってきた。外国
企業が大きな持分を取得している重要な製造業は、化学工業(2019年の海外直接投資総額の2.1%を占めた。)
及び輸送機器製造(2019年の海外直接投資総額の2.0%を占めた。)であった。
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d)国内総生産
次の表は、2015年から2019年までのオーストリアの主要部門別国内総生産(「GDP」)を示す。2019年のGDP
(時価表示)は合計3,985億ユーロであり、2018年比3.3%の増加となっている。2019年に実質GDP(基準年:
2015年)は合計3,747億ユーロで、2018年比1.6%の増加であった。2019年のGDPの増加は、国内需要が牽引し
た。
(1)
国内総生産
2018年の粗
付加価値合
計に占める
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 割合(%)
(単位:10億ユーロ、時価表示)
農林漁業 3.9 4.0 4.5 4.4 4.5 1.3
工業:
鉱業及び採石業 1.1 1.0 1.1 1.2 1.1 0.3
製造業 57.5 60.7 62.5 65.3 66.8 18.7
電気、ガス及び水道、
8.9 9.2 9.4 9.8 10.2 2.9
廃棄物処理
19.2 20.0 21.3 23.1 24.5 6.9
建設業
工業合計 86.7 90.8 94.3 99.3 102.6 28.8
サービス業:
卸売及び小売 37.5 37.9 38.1 40.0 40.8 11.4
運輸及び倉庫 17.4 17.9 18.7 19.6 20.2 5.7
ホテル及びレストラン 15.7 16.7 17.1 18.3 19.4 5.4
情報及び通信 10.7 11.5 11.8 12.2 12.7 3.6
金融及び保険業 13.5 13.2 13.8 13.9 14.4 4.0
不動産業 29.9 31.0 32.6 34.0 35.5 10.0
その他ビジネス・サービス 29.2 30.7 32.5 33.8 35.2 9.9
(2)
53.7 55.9 57.6 59.5 61.5 17.3
行政
8.8 9.0 9.3 9.5 9.8 2.8
その他サービス業
サービス業合計
216.5 223.9 231.6 240.9 249.5 70.0
307.0 318.6 330.3 344.7 356.7 100.0
粗付加価値合計
税(製品補助金控除) 37.2 38.7 40.0 41.1 41.8
国内総生産金額 344.3 357.3 370.3 385.7 398.5
(3)
344.3 351.4 360.1 368.9 374.7
量
対前年度比国内総生産変動率
金額 3.3% 3.8% 3.6% 4.2% 3.3%
(3)
1.0% 2.1% 2.5% 2.4% 1.6%
量
資料出所:オーストリア統計局、WDS-WIFO(オーストリア経済調査研究所)データシステム、Macrobond
注(1)欧州国民経済計算体系(ESA)2010年基準。四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
(2)防衛、社会保障、教育、健康及び社会福祉事業を含む。
(3)2015年を基準年とする。
これらのGDPの結果は、2014年9月に法的拘束力を持つようになった、2010年版欧州国民経済計算体系
(「ESA2010」)に基づいている。ESA2010は、欧州連合の全ての加盟国について、データを国際水準で比較可能
とするために、国民経済計算の編集にどの概念、定義及び計算規則を適用されなければならないかを定める。
国内支出
次の表は、2015年から2019年までの各年につき、国内支出向け財貨及びサービスの合計並びにそれらに対する
支出合計を時価表示で示したものである。
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(1)
国内支出
2019年国内
総生産に占
める割合
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 (%)
(単位:10億ユーロ、時価表示)
国内総生産 344.3 357.3 370.3 385.7 398.5 100.0
169.9 173.7 187.9 200.7 207.6 52.1
加算:輸入
総需要
514.1 531.0 558.2 586.4 606.1 152.1
182.8 187.4 200.1 215.1 221.8 55.7
控除:輸出
国内需要合計 331.4 343.6 358.1 371.4 384.3 96.4
国内支出:
消費支出:
(2)
181.4 186.9 193.3 199.7 205.8 51.6
家計
68.0 70.3 72.2 74.5 77.0 19.3
一般政府
最終消費支出 249.4 257.2 265.5 274.2 282.8 71.0
投資:
(3)
25.0 27.6 29.5 31.1 32.4 8.1
機械、設備
建設 36.4 37.2 39.3 42.0 44.4 11.1
(4)
16.7 17.7 18.3 19.3 20.3 5.1
その他投資
総固定資本形成
78.1 82.5 87.1 92.4 97.0 24.3
(5)
3.8 3.9 4.6 4.5 4.4 1.1
在庫変動
総資本形成
82.0 86.4 91.7 96.9 101.4 25.4
0.0 0.0 0.8 0.3 0.1 0.0
総計誤差
国内最終支出合計
331.4 343.6 358.1 371.4 384.3 96.4
資料出所:オーストリア統計局、WDS-WIFO(オーストリア経済調査研究所)データシステム、Macrobond
注(1)ESA2010年基準。四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
(2)家計に関する非営利団体を含む。
(3)武器を含む。
(4)知的財産製品及び培養生物製剤資源を含む。
(5)処分価値を差引いた取得分を含む。
e)産業構造及び主要産業の状況
2019年に、オーストリア経済において工業部門は時価による粗付加価値の28.5%、サービス業部門は約70%を
占めた。同年、農林業部門は1.3%を占めた。
農林業
オーストリアの国土の約半分は、農業と牧畜に使用されている。国内農産物は、国内で消費される全食糧のお
よそ90%を賄っている。2019年、家畜生産量(例えば、牧畜及び酪農)は、農業総生産の約46.2%を占めた。
オーストリアは、ヨーロッパにおける大森林地帯の1つを有する。その国土の約44%、すなわち約14,200平方
マイルが森林である。紙、板紙、パルプを含む木材及び林産物の輸出は、2019年のオーストリアの輸出額の
5.9%を占めた。
2019年には、平均約14万8,000人が農林業に従事していたが、これはオーストリア全労働力人口の3.7%に当た
る。
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工業
製造業は2019年の粗付加価値の18.7%を占めた。従って、オーストリアのGDPに占める製造業の割合はEU加盟
国の平均より高い。EU(28か国)の製造業生産高に占めるオーストリアの割合は、2010年から2019年で、3.1%
から3.2%へ増加した。雇用者1人当たりの粗付加価値は2017年にEU28か国内で5番目に高かった。
GDPへの貢献の面からは、2018年の製造業の中では依然として機械及び設備が最大の部門であり、金属及び金
属製品がそれに続いた。オーストリアの輸出産業に貢献した主要な部門は、自動車産業、機械産業及び卑金属製
品産業である。オーストリアの製造業における輸出の強さは際だっている。2019年、輸出の約21.0%がヨーロッ
パ以外(主としてアジア及びアメリカ)の諸国向けであったが、EU27か国が依然としてオーストリアの主たる輸
出先であり、オーストリア輸出のおよそ66.8%を占めた。2019年のGDPの3.2%に達する研究開発支出は、EUの平
均レベル以上であった。
2019年には、平均271,330人が建設業に従事していたが、これはオーストリアの賃金・給与所得者の7.3%を占
めた。建設業は、2019年の粗付加価値の6.9%を占めた。
観光業
オーストリアの観光業は、夏冬シーズン共にピークを持つ1年を通しての目的地であることから利益を享受し
ている。多数の海外からの観光客に加えて国内観光客も、オーストリアの多面的な自然及び景観並びに芸術や科
学の豊かな伝統に魅了されている。
2019年の宿泊延べ日数合計は過去最高の1億5,270万日に達し、前年と比較して1.9%の増加であった。国内観
光客が宿泊日数合計の26.2%(3,990万日に相当する。2018年対比1.4%の増加)を占め、他方非居住者観光客の
割合は73.8%(1億1,280万日に相当する。2018年対比2.1%増加)であった。最も重要な市場の出発国からは、
海外からの宿泊需要における相対的に高い伸びは、ウクライナ(プラス32.3%)、イスラエル(プラス20.0%)、
スペイン(プラス15.8%)、日本(プラス12.3%)、東南アジア(プラス10.4%)、サウジアラビア(プラス
9.7%)、ルーマニア(プラス8.8%)、クロアチア(プラス8.7%)、スロバキア(プラス8.0%)、チェコ共和
国(プラス7.0%)、ポーランド(プラス6.7%)、米国(プラス6.4%)、デンマーク(プラス5.8%)中国及び
韓国(それぞれプラス5.6%)からの訪問客により生み出された。全部を合わせて、これらの国々の海外からの
宿泊需要の合計において15.3%の市場占有率である。オーストリアの最重要外国市場であるドイツ(市場占有率
50.3%)は平均以下の伸び(プラス0.7%)であったが、オランダからの観光客の宿泊数は3.2%の増加であった
(市場占有率9.2%)。オーストリア向け観光業のその他の重要な出発国を考慮すると、2019年にはハンガリー
(プラス2.8%)、スウェーデン、オーストラリア(それぞれプラス2.7%)及びベルギー(プラス2.5%)から
の訪問客の宿泊日数が増えた。イタリア、スロベニア(それぞれプラス0.8%)、フランス(プラス0.7%)、ス
イス(マイナス0.9%)及びロシア(マイナス1.3%)はわずかな変化であり、英国(マイナス3.2%)及び中東
諸国(イエメン、バーレーン、イラク、ヨルダン、カタール、クウェート、レバノン、オマーン、シリア:マイ
ナス8.3%)からの宿泊日数は大きく減少した。
次の表は、オーストリアに宿泊した外国人観光客の宿泊延べ日数及びそこから得られた国際観光収益を示した
ものである。
外国人宿泊延べ日数及び外貨獲得高
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
外国人宿泊延べ日数(単位:千日)
98,824 102,863 105,977 110,430 112,765
(1)
18,355 18,953 19,954 21,406 22,553
国際観光収益 (単位:百万ユーロ)
資料出所:WDS-WIFO(オーストリア経済調査研究所)データシステム、Macrobond
注(1)国際輸送を含む。
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銀行、保険、不動産及びビジネス・サービス
欧州連合の単一市場制度はオーストリア国内の金融業の競争を助長し、一連の吸収合併をもたらした。自動化
及びインターネット・バンキングの幅広い利用は、調整のペースを加速した。その結果、銀行の数は、2000年の
923行から2019年には573行となり、支店数は1,035店舗減少した。2019年上半期に、オーストリアの銀行の中
央、東部及び南東部ヨーロッパ(「CESEE」)に対するエクスポージャー(与信)総額は、国際決済銀行によれ
ば、2,260億ユーロであり、オーストリアのGDPの57%に達した。2019年の数字もまた営業利益の減少(マイナス
9.4%)を示した。純利息収入及び手数料収入の穏やかな増加は、2019年の収入を増加させたが、職業別年金制
度に起因する大幅なコスト増がこの改善を上回った。2019年上半期、資産収益率の面でオーストリアの銀行(連
結ベース)の収益性は0.4%で、欧州連合の平均を約81%上回る。2019年通年で、対前年比でほぼ前年並みの
0.8%前後の数値が予想される。したがって、オーストリアの銀行は統合Tier 1レシオ(T1)を15.9%(2019年度
第3四半期、2018年度第3四半期の15.5%から上昇)へと改善させることに成功した。
保険業における低成長の時期は、2019年中多少改善した。総保険料収入は2.1%増加した。非生命保険事業の
健全な成長(プラス4.2%)にも関わらず、低金利及び高い流動性選好が依然として生命保険事業の減少(マイ
ナス2.2%)をもたらした。固定金利資産の低利回りを考えると、民間の家計は、比較的長い満期かつ満期前解
約の場合高い解約費用を持つ生命保険契約に大きな資金を投じることを依然として躊躇している。加えて、保険
会社は、支払能力の資本要件に関する旧来型の生命保険契約に組み込まれた保証の結果について懸念している。
これは、1件あたりの保険料支払いをさらに4.6%減少させる結果となった。2019年のこの部門の収益性はまだ
わからないが、非生命保険事業の請求率は61.8%で、1978年以来最低水準であり、技術的な改善結果を示してい
る。
2019年、金融及び保険業務は、オーストリアの粗付加価値(時価表示)の4.0%を占めた。
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f)エネルギー
次の表は、2015年から2018年までの各年度のオーストリアの主要エネルギーの国内生産及び消費並びに国内生
産の消費に対する割合を示すものである。
主要エネルギーの国内生産及び消費
2015年 2016年 2017年 2018年
(単位:テラジュール)
国内第一次生産:
電力 0 0 0 0
石油及び石油製品 37,174 33,661 31,225 29,249
天然ガス 43,204 40,407 43,665 35,968
石炭、コークス及び亜炭 ▶ 0 0 0
(1)
431,222 450,392 453,684 436,472
再生可能エネルギー
(2)
511,605 524,460 528,573 501,689
合計
(3)
国内総消費 :
電力 190,785 192,461 189,649 194,590
石油及び石油製品 501,764 512,743 513,703 521,905
天然ガス 287,697 298,001 325,584 309,600
石炭、コークス及び亜炭 136,797 127,612 131,431 115,540
(1)
293,795 295,080 297,005 281,736
再生可能エネルギー
(2)
1,410,837 1,425,898 1,457,371 1,423,370
合計
国内消費総量に対する本来の第一次生産の
36.3% 36.8% 36.3% 35.2%
比率(%)
資料出所:WDS-WIFO(オーストリア経済調査研究所)データシステム、Macrobond
注(1)水力、風力及び太陽光発電、廃物、薪、バイオ燃料、周囲熱など
(2)四捨五入のため合計は計数の和と必ずしも一致しない。
(3)生産業者、仲介業者、輸入業者の在庫品の変動及び諸外国との輸出入が反映されている。ただし最終消費者の在庫
品の変動は除外してある。
国内エネルギー総消費の石油、石油製品及び水力発電への依存度が安定している一方で、天然ガス及び再生可
能エネルギー(バイオマスを含む。)の利用が伸びている。あまり遠くない将来、オーストリアはその需要を満
たすためにかなりの量の電力及び再生可能以外のエネルギーの継続的輸入を必要とするであろう。
2018年、オーストリアは68万2,000トンの原油(液化天然ガスを含む。)を生産し、これは実際の製油所摂取
量の7.5%に達した。天然ガスの国内産出量は天然ガス総消費量の12.8%であった。地質学調査によると、2017
年末現在のオーストリアの天然ガス(不活性ガスを除く。)の(利用可能性のある)埋蔵量は76億立方メートル
であり、原油の埋蔵量は560万トンであった。OMV AG(「OMV」、元オーストリア石油管理株式会社)は、オース
トリア国内の探査・採掘活動の大部分を担う一貫生産能力をもつ石油化学会社であり、ウィーンに近いシュヴェ
ハト地域にオーストリア唯一の製油所を有し、その運営にあたっている。OMVは国が一部を(間接的に)所有す
る。外資系企業が、オーストリアにおける石油製品市場において大半のシェアを占めている。
2019年、オーストリアは2018年より水力発電量が8.0%増加し、風力ベースの発電は23.3%増加した(国内発
電量の合計は2018年対比プラス8.0%)。オーストリアは依然として電力の純輸入国(総電力の純輸入量は2010
年と比較して3倍以上であったが、2019年に急激に減少し、揚水水力発電に使用される消費量を含めて国内需要
の4.1%になった。)であった。国民投票により1978年以来、オーストリアの法律は原子力をエネルギー源とし
て使用することを禁じている。
2019年における輸入エネルギー支出は、オーストリアの国内総生産の3.1%を占めた。2019年、カザフスタ
ン、リビア、イラク、アゼルバイジャン及びアルジェリアが、オーストリアに対する主な原油の供給国であっ
た。全天然ガス輸入の71.8%はロシアから、18.9%はドイツからであった(価格ベース)。他方、「トロール・
ガス販売契約」によるノルウェーからのガス輸入のシェアはわずか0.5%であった。石炭及びコークスは、主に
ポーランドから輸入されていた。
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天然ガス供給のおよそ3分の2というオーストリアのロシアへの依存は、オーストリアを供給の中断及びガス
価格の上昇の危険にさらす。これはオーストリアの産業及び人口の大部分(電力及び暖房に関して天然ガスに依
存している。)に悪影響を与える可能性がある。国際紛争及び自然災害等の様々な事象はロシアからの天然ガス
供 給の中断につながるかもしれない。例えば、2009年1月初頭、ロシアとウクライナ(ロシアとオーストリアの
間のガス・パイプラインの通過国である。)の紛争の結果、ロシアのオーストリアへのガス供給がおよそ2週間
最大で90%減少した。短期的な供給中断に対処するために、RAG Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft(オー
ストリアの天然ガス貯蔵業者)は、天然ガスの貯蔵量を増やした。さらに、オーストリア当局は、大手産業ガス
消費者(ガス火力発電所など)に供給中断の場合はガスの消費を減らすように求める規則を発行した。
g)物価の動向
長年にわたり、オーストリアの物価上昇率は落着いていた。2019年、物価上昇率(消費者物価指数上昇率)は
1.5%であり、これはEUの平均値より高かった。
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
消費者物価(統合消費者物価)
(2015年=100) 100.0 101.0 103.2 105.4 107.0
前年比上昇率 +0.8% +1.0% +2.2% +2.1% +1.5%
卸売物価
(2015年=100) 100.0 97.6 102.2 106.5 106.4
前年比上昇率
-3.6% -2.4% +4.7% +4.2% ±0.0%
資料出所:WDS-WIFO(オーストリア経済調査研究所)データシステム、マクロボンド
h)労働情勢
2019年におけるオーストリアの平均就労可能人口(15歳から65歳までの男性及び15歳から60歳までの女性)
は、約560万人と推定され、オーストリアの労働人口(賃金・給与所得者、自営業者及び失業者)は460万人と推
定された。
近年、オーストリアは相当数の外人労働者を雇用してきた。その平均人数は、2019年には被雇用者数の21.1%
に当たるおよそ80万人となった。外人労働者の約19%は旧ユーゴスラビア諸国人(スロベニア及びクロアチアを
除く。)であり、労働者の42%が中欧及び東欧8か国(ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、
ルーマニア、スロベニア、クロアチア及びスロバキア)からであり、約13%がドイツ人で、約7.5%がトルコ人
であった。
賃金・給与所得者、自営業者及び失業者総数に占める割合としての失業率(EU統計局(ユーロスタット)労働
力調査による)は2018年に4.9%であった。2019年の平均失業者数は約20万人で、労働人口の4.5%を占めた。
以下の表は、2015年から2019年までの各年の失業率と賃金の増加に関する情報を示したものである。
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
失業率(ユーロスタット労働力調査に
5.7% 6.0% 5.5% 4.9% 4.5%
よる)
協定賃金の上昇率 +2.2% +1.6% +1.5% +2.6% +3.1%
資料出所:ユーロスタット、WDS-WIFO(オーストリア経済調査研究所)データシステム、Macrobond
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2019年、被雇用者人口総数の大半(73.9%)が、第三次産業の職に就いている。その他の22.0%が第二次産業
で、4.2%が第一次産業に従事していた。
以下の表は2015年から2019年の雇用に関する一定の情報を示す。
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
(雇用総数に占める割合(%))
第一次産業 5.0 4.9 4.7 4.4 4.2
第二次産業 21.7 21.5 21.5 21.7 22.0
第三次産業
73.4 73.6 73.8 73.9 73.9
資料出所:WDS-WIFO(オーストリア経済調査研究所)データシステム、Macrobond-国民計算の定義(jobs)による雇用
就業率は年齢及び性別で異なる。15歳から24歳の年齢グループにおいて、2019年中、51.6%が働いていた。こ
れは国際比較においてもかなり高く、オーストリアの一般的な見習い制度による。男性と女性を分けて見ると、
雇用においては性別の相違はかなり低いことがわかる。2019年において、15歳から24歳のグループでは男性の
54.8%及び女性の48.4%が雇用されていた。25歳から49歳では、男性の就業率は88.7%、女性の就業率は81.8%
であった(2019年)。就業において性別による大きな差異が見られるのは50歳から64歳のグループであり、これ
は主に男性と女性の退職年齢の相違によるものである。50歳から64歳の男性の就業率は72.3%であり、女性の就
業率は59.7%であった(2019年)。
以下の表は、2015年から2019年までの年齢及び性別による就業率(%)を示す。
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
性別 年齢
合計 15歳から24歳 51.3 51.0 50.6 51.3 51.6
合計 15歳から64歳 71.1 71.5 72.2 73.0 73.6
合計 15歳から74歳 63.1 63.6 64.2 64.9 65.3
合計 25歳から49歳 83.9 84.0 84.2 84.7 85.2
合計 50歳から64歳 60.2 61.9 63.7 65.2 65.9
男性 15歳から24歳 54.0 52.9 52.1 53.9 54.8
男性 15歳から64歳 75.1 75.4 76.2 77.4 78.0
男性 15歳から74歳 67.3 67.7 68.4 69.6 70.0
男性 25歳から49歳 87.1 87.0 87.3 88.2 88.7
男性 50歳から64歳 66.4 68.3 70.5 72.0 72.3
女性 15歳から24歳 48.7 49.0 49.0 48.7 48.4
女性 15歳から64歳 67.1 67.7 68.2 68.6 69.2
女性 15歳から74歳 58.9 59.5 60.0 60.3 60.7
女性 25歳から49歳 80.8 80.9 81.2 81.2 81.8
女性 50歳から64歳 54.1 55.7 57.0 58.6 59.7
資料出所:ユーロスタット、Macrobond、WIFO(オーストリア経済調査研究所)-労働力調査(個人)に基づくデータ
現在進行中のCOVID-19のパンデミックに対応してオーストリア政府が実施した措置に対して、オーストリアの
労働市場は急速かつ重要な反応を示した。2020年3月中旬の最初の制限や事業閉鎖から2週間以内に、失業率は
20万人近く急上昇し、2020年3月末には過去最高の約56万3,000人となり、1.5倍以上(52.5%)の増加となった。
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i)社会保障制度
オーストリアの社会保障制度は、保健、出産、身体障害及び老齢手当、労働災害補償、家族手当、補足退職・
福利厚生制度、失業手当、その他多くの社会サービス及び給付からなっている。2019年、オーストリア人口の
99.9%は社会保障制度の主要部分である医療保険(オーストリア社会保障機構、2020年)に加入していた。社会
保障給付は被雇用者及び雇用者からの現在の拠出金と、連邦政府予算からの現在の割当から支払われている。
ESSPROS(欧州統合社会的保護統計体系)によると、2018年のGDPに占める社会保障支出の比率は29.0%であっ
た。2018年において社会保障支出の44.6%が老齢年金、5.6%が遺族年金のために使用され、26.3%が医療及び
疾病に支出され、9.4%が家族手当、6.0%が障害者、5.6%が失業保険及び2.5%が住宅及び社会的共生に使用さ
れた。
オーストリアにおける、雇用者、自営業者及び有給農業従事者向け法定年金制度は、老齢年金、遺族年金及び
障害者年金から成る。第1の柱は収入に関連する賦課方式の制度である。職業及び民間の第2及び第3の柱は全
体的な給付の中では限定的な役割をもつ。2016年において高齢者収入の約89.2%が第1の柱からであり、4.5%
が第2、6.3%が第3の柱からもたらされた。現在の法定の退職年齢は男性については65歳、女性については60
歳であり、2024年から2033年の間に0.5歳ずつ段階的に引き上げられる。長期被保険者(40年間の有給雇用)の
早期退職は63歳である。女性については、この種類の年金は2028年から適用される。
この10年間で、保険計算を強化し、特定の種類の早期退職制度の廃止を通じて早期退職を削減し、退職年齢を
引き上げ、さらに早期退職の毎年の控除を増加させるという目的で、大規模な年金制度改革がオーストリア議会
において成立した。早期退職の控除の範囲は、重労働者については1年につき1.8%及び長期保険加入者につい
ては5.1%である。最大の交換率は、平均生涯賃金総額の80.1%であり、これは保険期間45年の後に発生し、そ
の結果有給雇用の各年が年金給付について1.78%と計算される。この改革の結果、退職時の総額交換率は、2016
年と2020年の間で1.6パーセンテージ・ポイント低下し、42.7%である(欧州委員会、2018年)。年金は全て、
所得税及び健康保険拠出の対象である。
労働市場から障害者年金への早期移行による代替を避けるために、障害者年金制度にも改革が行われた。1964
年より後に出生した者は、2014年1月から、期限付き障害者年金の利用ができない。この改革は、リハビリテー
ション・プログラム、スキルの向上など、この種類の労働者を労働力に再統合するための一連の方策を伴ってい
る。
全体として、この改革はプラスの効果があった。平均退職年齢は2012年60.8歳から2018年の61.7歳(老齢年
金)及び2012年の52.5歳から2018年の54.4歳(障害者年金)であった(オーストリア社会保障機構、2019年)。
就業率もまた、特に55歳から59歳の女性が上昇(2012年の48.1%から2018年の67.5%及び2019年の70.2%)して
おり、55歳から64歳の男性も上昇(2012年の46.5%から2018年の60.04%及び2019年の61.5%)した。
オーストリアの「年金委員会」による、最も直近の2018年から2023年の年金予測(2019年11月)によれば、年
金支出は2018年のGDPの11.11%から2023年にはGDPの11.54%へと上昇する。2018年、GDPに対する年金支出の
2.54%が連邦予算により賄われたが、2023年までにこれはGDPの2.98%に上昇するであろう。最近の年金改革
は、年金支出の増加を鈍化させた。費用削減の効果は、ベビーブーマーが年金受給年齢に到達するという事実に
より一部相殺された。
j)最近の進展
COVID-19パンデミック(大流行)へのEUの対応
2020年4月9日、ユーロ圏加盟国の経済大臣及び財務大臣、経済・財政問題・税金及び関税担当EU委員並びに
欧州中央銀行(ECB)総裁は、COVID-19の流行による経済への影響を最小限に抑えるため、5,400億ユーロ相当の3
件の緊急セーフティネットを提示した。
・緊急事態(SURE)スキーム中の失業リスクの軽減のための一時的な支援が、危機の最中、人々が仕事を続け
ることを助けるために設定された。このスキームは、国家雇用維持スキームの創設又は拡張に関連する費
用の一部を賄うために、加盟国に対し1,000億ユーロを上限とする融資を提供する。
・欧州投資銀行(EIB)グループは、中小企業の短期資金需要を賄うために既に活用されている400億ユーロに
加えて、EU全域の中小企業に最大2,000億ユーロの融資を提供する汎欧州保証基金を創設することによ
り、企業をさらに支援する。
・欧州安定メカニズム(ESM)は、従来の予防的クレジットラインに基づいて、パンデミック危機支援スキー
ムを設立する。このスキームは、加盟国のGDPの2%、金額は2,400億ユーロを上限とし、すべてのユーロ
圏加盟国が利用可能なローンで構成されている。
さらに、EUはCOVID-19危機に対応するために、2020年の予算を修正し31億ユーロを追加した。この追加資金
は、とりわけ、医療用品の購入及び配布、並びに検査キットの製造を促進するために使用される。最後に、EU
は、企業や労働者を支援するための例外的な支出に対応するため、国家援助措置に関するEU規則の適用に最大限
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の柔軟性を持たせた。金融政策の分野では、欧州中央銀行は7,500億ユーロのパンデミック緊急購入プログラム
を発表した。
COVID-19パンデミックに対するオーストリア政府の対応
オーストリア政府は、COVID-19パンデミックの拡大を阻止するため、いくつかの抜本的な封じ込め措置(観光
の制限、学校及び大学の閉鎖、イベントの中止、社会的距離(ソーシャルディスタンシング)の導入)を実施
し、これは国の経済及び社会生活に深刻な制約を与えた。これらの措置は、需要面のみならず、国内経済の供給
面にも大きな影響を与えた。2020年3月中旬に封込め対策が実施されて以降、店舗の強制閉鎖に伴う消費の減少
や、輸出及び投資の減少に伴うマクロ経済環境の悪化により、経済付加価値は29%(110億ユーロ、GDP比
2.8%)減少した。同期間に、失業率も20万人近く増加し、2020年3月末現在、過去最高の56万3,000人(オース
トリア公共職業安定所データベース(AMS)による。)に達し、2019年3月対比52.5%の増加となった。
オーストリア政府は、パンデミックによるオーストリア経済への悪影響を吸収し、必要な対策を講じるため、
380億ユーロの支援パッケージを設定した。その内訳は、納税猶予に100億ユーロ、保証及び債務に90億ユーロ、
緊急援助に40億ユーロ、コロナウイルス支援基金(総額150億ユーロ)から成る。40億ユーロの緊急援助基金
は、罹患者への迅速な初期支援を提供するために、過度のお役所仕事なしに設定された。これらの資金は、コロ
ナウイルスに起因する雇用維持スキームの資金としても使われており、これにより会社は労働時間の短縮による
従業員のレイオフを避けることに同意し、政府は従業員の失われた所得の一部を補填する。この緊急援助に加え
て、コロナウイルス支援基金からの150億ユーロが利用可能であり、売上が大幅に減少している業務を支援する
ことを目指した。この基金からの支援は2020年4月8日以降適用可能であり、3か月分の売上金額の融資に充て
ることができる。かかる融資の一部は、返済を必要としない。この債務救済は、固定費の75%を上限とし、この
危機により全ての価値を失った、腐敗しやすい若しくは季節性の財貨から構成されている。その目的は、流動性
不足、固定費、財貨の価値下落によって引き起こされる問題を解決することである。
2020年4月17日現在のオーストリア財政諮問委員会の予測では、COVIDが19に起因する支援策による2020年の
財政赤字の増加は、需要ショック(「シナリオ1」)又は供給ショック(「シナリオ2」)のいずれに対してより高
い加重を適用するかにより、それぞれ256億ユーロ(GDP対比6.6%)又は235億ユーロ(GDP対比6.1%)と見積もられ
ている。同じ予測では、政府債務が2019年の2,804億ユーロから、2020年にはそれぞれ312億ユーロ(GDP対比
8.1%、シナリオ1)、又は291億ユーロ(GDP対比7.5%、シナリオ2)増加すると予測する。
移民
中東及びアフリカ諸国の一部の国では、政治及び経済情勢により、依然として多くの人々がEUに合法的又は非
合法的に入国し、定住しようとする状況が続いている。欧州連合とその加盟国は、効果的、人道的かつ安全な欧
州移住政策を確立するための取り組みを強化している。欧州連合は、不法移民の根本的な原因に対処し、移民全
般をより適切に管理するため、移民の主要な出身国及び通過国との関係強化に取り組んでいる。
オーストリアは2015年に88,340件の庇護申請を受け、これは人口の約1%に相当する。オーストリアでは、
2016年2月に移民数と難民数の日次上限を導入し、国境管理もまたドイツを含む他国により実施された。その
後、庇護申請数は大幅に減少し、2019年にはわずか12,900件にとどまった。
英国の欧州連合からの離脱
2016年6月23日、英国の有権者は、「ブレグジット」と一般に呼ばれる、英国の欧州連合から離脱に賛成票を
投じた。その後、2017年3月29日、英国はリスボン条約第50条の規定に基づき、欧州連合に対して離脱の意向を
正式に通知した。欧州連合条約は、加盟国の離脱のための取決めを定めた協定の効力発生の日又は離脱の通告の
2回目の応当日に、離脱する加盟国への適用が停止する。
⑥ 貿易及び国際収支
a)貿易の概要
1995年1月1日付でオーストリアはEUに加盟し、それ以来、EU統合深化の全ての段階に参加しており、かつEU
拡大プロセスに参加した。過去20年間にわたり、外国貿易はオーストリア経済の中での重要性を増してきた。
2019年、時価による財貨輸出(1,538億ユーロ)はGDPの38.6%に相当したが、これに対して1995年は23.9%で
あった。オーストリアの財貨輸出は、2018年には5.7%の増加に対して2019年は2.5%の増加であった。2019年に
財貨輸入は2018年に比較して1.2%増加し、時価で1,580億ユーロに達した。GDPに占める輸入の割合は27.5%
(1995年)から39.6%(2019年)に上昇した。オーストリアの貿易収支は(外国貿易統計による。サービスを除
く)41億8,500万ユーロの赤字であり、これは2018年と比較して18億ユーロの改善を反映した。
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次の表は、2015年から2019年までの各年のオーストリアの財貨の輸出入を示すものである。これは、下記の価
格指数と合わせて考慮されるべきである。
(1)
外国貿易
輸出 輸入 輸入に対する
年 貿易収支
(F.O.B.) (C.I.F.) 輸出の割合
(単位:百万ユーロ) (%)
2015 131,538 133,529 -1,991 98.5
2016 131,125 135,667 -4,542 96.7
2017 141,940 147,542 -5,603 96.2
2018 150,071 156,056 -5,985 96.2
2019 153,788
157,973 -4,185 97.4
資料出所:オーストリア統計局、WDS-WIFO(オーストリア経済調査研究所)データシステム、Macrobond
注(1)財貨の移動に基づく。
2019年中、オーストリアの外国貿易の約70%がEU加盟国との間で行われていた。オーストリアのEU28か国への
輸出は2018年の5.9%の成長に対して2019年は2.2%の成長であった。輸出の29.4%及び輸入の35.0%を占めるド
イツが、オーストリアの最重要貿易相手国である。2019年、ドイツへの輸出は0.2%減少し、ドイツからの輸入
は2018年と比較して1.0%の減少しであった。一般的に、オーストリアの国際貿易関係は依然として、欧州共同
市場の中に著しく集中している。特にEU13か国(2004年以降の新加盟国)とのオーストリアの貿易関係は、輸出
合計の18.2%及び輸入合計の15.3%を占める。2019年、EU15か国(2003年12月31日時点でのEU加盟国)及びユー
ロ地域への輸出がそれぞれ、1.8%及び1.4%拡大し、他方EU13か国への輸出は3.2%増加した。さらに、EU(欧
州連合)以外の諸国への輸出は、全体で3.2%の増加であった。米国への輸出は減少した(マイナス3.4%)。米
国への輸出の割合は輸出総額の6.7%であり、米国は依然としてオーストリアの2番目に重要な貿易相手国であ
る。輸出総額の2.9%を占めて、中国は、オーストリアの輸出相手国の第10位にランクされ、2019年に名目価値
は10.0%も増加した。機械及び輸送機器の輸出がオーストリアの輸出の中で群を抜いて最も重要な製品グループ
であり、2019年に2.5%増加した。
以下の表は、輸出入の量、輸出入価格並びにオーストリアの交易条件(すなわち輸出財貨の価格の輸入財貨の
価格に対する関係)を示すものである。
(1)
貿易指数
(2015年=100)
輸出(F.O.B.) 輸入(C.I.F.)
(2)
年
価格指数 量指数 価格指数 量指数
交易条件
2015 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2016 99.1 100.5 98.2 103.5 101.0
2017 100.6 107.2 101.5 108.8 99.1
2018 101.9 111.9 103.8 112.6 98.2
2019 102.1
114.5 103.7 114.1 98.4
資料出所:オーストリア統計局、WDS-WIFO(オーストリア経済調査研究所)データシステム、Macrobond
注(1)財貨の移動に基づくものである。
(2)輸出価格指数を輸入価格指数で除し、パーセントで示す。
次の表は、2015年から2019年までの各年におけるオーストリアの輸出入の品目別構成を要約したものである。
(1)
品目別輸出入
(単位:百万ユーロ)
2019年割合
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
(%)
輸出(F.O.B.)
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オーストリア輸出銀行(E06016)
有価証券報告書
食品・家畜 7,426 7,558 7,964 8,109 8,573 5.6
飲料・タバコ製品 1,990 2,099 2,332 2,559 2,828 1.8
原材料(食品・燃料を除く) 3,944 4,133 4,480 4,879 4,741 3.1
鉱物燃料・潤滑油及び
関連材料 2,570 2,212 2,785 3,274 3,575 2.3
動植物油脂 164 217 228 240 257 0.2
化学及び関連製品 17,914 17,731 19,842 19,897 21,690 14.1
(2)
製造品
28,790 28,156 30,920 32,919 31,915 20.8
機械・輸送機器 52,384 52,592 56,696 60,239 61,772 40.2
16,356 16,428 16,692 17,956 18,436 12.0
その他の加工品
(3)
輸出合計
131,538 131,125 141,940 150,071 153,788 100.0
輸入(C.I.F.)
食品・家畜 9,010 9,219 9,733 9,792 10,215 6.5
飲料・タバコ製品 810 879 863 960 1,041 0.7
原材料(食品・燃料を除く) 5,594 5,331 5,914 6,397 6,123 3.9
鉱物燃料・潤滑油及び
関連材料 10,524 8,924 10,701 12,755 12,360 7.8
動植物油脂 374 411 434 407 435 0.3
化学及び関連製品 18,387 18,652 20,273 21,193 21,870 13.8
(2)
製造品
20,993 21,196 23,383 24,998 24,469 15.5
機械・輸送機器 45,522 48,444 52,499 54,827 56,788 35.9
22,316 22,613 23,743 24,726 24,671 15.6
その他の加工品
(3)
輸入合計
133,529 135,667 147,542 156,056 157,973 100.0
資料出所:オーストリア統計局、WDS-WIFO(オーストリア経済調査研究所)データシステム、Macrobond
注(1)財貨の移動に基づくものである。
(2)中間製品、最終品。
(3)四捨五入のため合計は計数の和と必ずしも一致しない。
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オーストリア輸出銀行(E06016)
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次の表は、2015年から2019年までの各年のオーストリアの輸出入の地域別構成を示したものである。
(1)
地域別輸出入
(単位:百万ユーロ)
2019年割合
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
(%)
輸出(F.O.B.)
(2)
EU諸国
ドイツ 39,477 40,055 42,864 45,235 45,143 29.4
イタリア 8,259 8,373 9,103 9,762 9,759 6.3
英国 4,179 4,103 3,905 4,198 4,498 2.9
チェコ共和国 4,727 4,790 5,267 5,666 5,427 3.5
ハンガリー 4,318 4,381 4,823 5,114 5,614 3.7
29,873 29,468 33,107 34,967 36,796 23.9
その他のEU諸国
EU28か国合計 90,833 91,169 99,069 104,943 107,211 69.7
(3)
(EU27か国合計)
86,654 87,067 95,164 100,745 102,712 66.8
その他諸国
スイス 7,121 7,165 7,002 7,013 7,263 4.7
ロシア連邦 1,978 1,882 2,185 2,105 2,363 1.5
その他東ヨーロッパ
(4)
諸国
1,693 1,802 1,986 2,050 2,306 1.5
アメリカ合衆国 9,083 8,727 9,661 10,601 10,245 6.7
日本 1,350 1,332 1,382 1,529 1,613 1.0
中国 3,305 3,313 3,699 4,055 4,461 2.9
16,176 15,734 16,956 17,774 18,325 11.9
その他のすべての国
(5)
輸出合計
131,538 131,125 141,940 150,071 153,788 100.0
輸入(C.I.F.)
(2)
EU諸国
ドイツ 49,244 50,414 54,399 55,850 55,305 35.0
イタリア 8,200 8,394 9,088 9,955 10,387 6.6
英国 2,446 2,697 2,468 2,869 2,808 1.8
チェコ共和国 5,577 5,866 6,350 6,789 6,680 4.2
ハンガリー 3,457 3,521 3,958 4,192 4,300 2.7
25,103 26,026 28,284 30,665 31,289 19.8
その他のEU諸国
EU28か国合計 94,027 96,917 104,548 110,320 110,770 70.1
(3)
(EU27か国合計)
91,581 94,220 102,079 107,451 107,962 68.3
その他諸国
スイス 7,498 7,103 7,625 6,802 6,071 3.8
ロシア連邦 2,436 2,463 2,765 3,291 2,762 1.7
その他東ヨーロッパ
(4)
諸国
1,490 1,550 1,871 2,016 2,318 1.5
アメリカ合衆国 5,255 5,002 5,813 5,984 7,112 4.5
日本 1,867 1,973 2,149 2,240 2,248 1.4
中国 7,957 7,972 8,505 9,110 9,825 6.2
12,999 12,687 14,266 16,292 16,867 10.7
その他のすべての国
(5)
輸入合計
133,529 135,667 147,542 156,056 157,973 100.0
資料出所:オーストリア統計局、WDS-WIFO(オーストリア経済調査研究所)データシステム、Macrobond
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オーストリア輸出銀行(E06016)
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注(1)財貨の移動に基づく。
(2)オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィン
ランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセン
ブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、
スウェーデン及び英国から構成されている。
(3)英国を除く。
(4)アルバニア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、マケドニア、モルドバ、モンテネグロ、セルビ
ア、ウクライナ。
(5)四捨五入のため合計は計数の和と必ずしも一致しない。
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オーストリア輸出銀行(E06016)
有価証券報告書
b)国際収支
以下の表は、2015年から2019年のオーストリアの諸外国との国際収支及びオーストリアの中央銀行であるオー
ストリア国立銀行の公的外貨準備高を示す。
(1)
国際収支
(単位:百万ユーロ)
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
経常収支 5,939 9,742 5,747 8,984 10,460
貿易収支 2,277 2,613 1,508 3,632 3,784
輸出 129,182 131,522 140,641 151,599 153,241
輸入 126,905 128,910 139,133 147,967 149,457
サービス収支 10,199 10,603 10,252 10,270 10,376
輸出 53,214 55,553 59,276 63,259 67,144
輸入 43,015 44,950 49,023 52,988 56,767
第一次所得収支 -3,391 -27 -3,290 -1,059 -199
第二次所得収支 -3,146 -3,446 -2,724 -3,860 -3,502
資本収支 -1,796 -397 -280 -240 -108
金融収支 4,016 10,821 8,113 10,333 11,795
直接投資 5,223 1,930 -2,963 2,734 5,693
証券投資 14,054 23,836 19,368 3,526 -7,250
(2)
その他投資 -14,426 -15,000 -4,283 2,710 12,154
金融派生商品 -527 -395 -900 -757 1,387
外貨準備 -309 451 -3,110 2,120 -190
誤差・脱漏
-127 1,475 2,646 1,589 1,443
資料出所:WIFO(オーストリア経済調査研究所)データベース
注(1)新表示制度BPM6(国際収支マニュアル第6版)。四捨五入のため、合計は計数の和と必ずしも一致しない。
(2)通貨及び預金、融資、貿易借款、SDR割当てなど。
2019年、経常収支の黒字は100億ユーロ超、国内総生産の2.6%であった。黒字は主に、104億ユーロのサービ
ス収支によるものである。貿易収支は、対前年比ほぼ一定で、国内総生産の0.9%であった。金融収支は2019年
に大幅な資本流出を記録した。外国投資家による長期オーストリア債券への需要が証券投資の収支を反転させた
が、直接投資及びその他投資(主に海外での現金及び預金保有の増加が原因である。)がオーストリアへの投資
手段としては好まれた。2019年中、オーストリア中央銀行の準備資産はほぼ前年並みを維持した。
c)外国為替レート
1999年1月1日、オーストリアを含む欧州連合の参加加盟国の法定通貨としてユーロが発足した。以下の表
は、表示期間のユーロと米ドルの為替レートの平均を示す。
ユーロの為替レート
年平均値
2015年 1.1095
2016年 1.1069
2017年 1.1297
2018年 1.1810
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オーストリア輸出銀行(E06016)
有価証券報告書
2019年 1.1195
月平均値
2020年1月 1.1100
2020年2月 1.0905
2020年3月 1.1063
2020年4月 (2020年4月28日まで) 1.0862
資料出所:WDS-WIFOデータシステム、Macrobond
ユーロの為替レートは、2019年1月2日に1ユーロ=1.1397米ドルで2019年が始まり、1ユーロ=1.1234米ド
ルで2019年を終了した。2019年中、ユーロは9月末に1ユーロ=1.0889米ドルの最安値を、1月に1ユーロ=
1.1535米ドルの最高値をつけた。
⑦ 通貨・金融制度
a)オーストリア国立銀行(オーストリア中央銀行)
以下の記述は、欧州連合設立条約(マーストリヒト条約)により修正された欧州共同体を設立する条約(以
後、「EC条約」という。)及び欧州中央銀行制度法、欧州中央銀行法により定義された欧州中央銀行制度の一部
としてのオーストリアの銀行制度の概要である。この制度の中でのオーストリアの中央銀行の役割は、オースト
リア国立銀行法においても定められている。
オーストリア国立銀行は、1922年連邦法により設立されたオーストリアの中央銀行である。同行は株式会社で
あり、法により、オーストリア国立銀行の株式の100%がオーストリア共和国により所有されている。
オーストリア国立銀行は、14名のメンバーで構成される理事会により監督される。オーストリア国立銀行の理
事長、副理事長、連邦政府が任命する6名及び株主総会で選任される6名のメンバーである。国立銀行法に従
い、理事会のメンバーは銀行、工業、商業、中小企業及び農業並びに給与雇用者及び賃金労働者の代表を含む。
オーストリア国立銀行の日々の業務は総裁、副総裁及びその他2名のメンバーで構成される運営委員会により運
営される。
オーストリア共和国が資本の少なくとも50%の持分を保有する他の会社と同様、オーストリア国立銀行は会計
検査院の監督を受ける。
欧州中央銀行制度:1999年1月1日にオーストリアが欧州通貨連合の最終段階に参加したことで、オーストリ
ア国立銀行は欧州中央銀行制度(ESCB)の統合された一部になった。ESCBは、欧州中央銀行(ECB)と通貨統合
に参加しているEU加盟国の各国中央銀行(NCBs)から構成され、単一の欧州金融政策を実施するために設立され
た。ESCBの第一の目標は価格安定の維持である。これに加えて、この目標をそこなうことなく、ESCBは参加各国
の経済政策全般を支援する。基本的機能は、ユーロ圏内の金融政策の明確化及び実施、外国為替オペレーション
実施、参加各国の公的外貨準備の維持及び管理、並びに決済制度の円滑な運用の促進である。ESCB内の意思決定
プロセスは、ECBの意思決定機関、とりわけECBの政策委員会と理事会を通して集中化されている。
ECBの株主は加盟国のNCBsのみで構成される。各NCBsの資本株式はEUに対するそれぞれの加盟国の人口及びGDP
の割合を基準とする。2019年12月31日現在、オーストリア国立銀行は、ECBの払込済資本金の2.0325%の割当て
を負担する。
ECBを設立することにより、参加各国は金融政策に対する主権の一部を放棄した。しかし、NCBsはECBに移転さ
れなかった機能を全て留保している。
ECBは、OeKBを含む参加している加盟国に設立された金融機関に、自国の中央銀行(すなわち、OeKBの場合は
オーストリア国立銀行)の口座に最低責任準備金を維持するよう求めている。OeKBは当該ECB規則に従い、最低
支払準備基準を計算する。ECBは準備率を随時変更できる。ECBの最低準備制度に従ったその他機関への負債並び
にECB及び中央銀行への負債は、準備率の基準に含まれていない。
単一監督メカニズム(SSM):ECBは新たな銀行監督任務を単一監督メカニズムの一部として引き受けた。SSM
は、ECB及び参加するEU諸国の各国の所轄官庁から成る新金融監督制度を創設した。これらのEU諸国の中には、
ユーロを通貨とする国及び通貨がユーロではないがSSMと密接な協力関係にある国を含む。金融機関の健全性監
督に関連する特定任務は、欧州連合の機能に関する条約の第127(6)条に基づきECBに与えられた。SSMの主たる目
的はヨーロッパの銀行制度の安全性及び健全性を確保し、ヨーロッパ内の金融統合及び安定性を強化することで
ある。ECBは単一監督メカニズムの効果的及び持続的な機能に責任があり、参加するEU諸国の各国の所轄官庁と
協力する。ECBは2014年11月(監督者創設の規則発効から12か月後)にその新銀行監督責任を継承した。
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オーストリア輸出銀行(E06016)
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b)銀行制度
2019年12月31日現在、オーストリアには573の独立銀行(いわゆる金融機関)があり、これらの銀行は法的な
位置付けにより、以下の7部門に分類できる。
・ 株式会社組織の銀行及びプライベートバンク42行、
・ 貯蓄銀行49行、
・ 地域抵当銀行8行、
・ 地方信用組合380行、
・ 中小企業信用組合9行、
・ 住宅建築融資組合4行、
・ 特殊銀行59行、
・ 外国銀行の22支店。
2019年中、オーストリアの金融機関の数は597行から573行へと24行減少した。この動きは、より大きくより競
争力のある単位を作るために、小銀行、主に信用組合(ライファイゼンバンケン、フォルクスバンケン)の合併
により推進された。この合併の過程は継続しており、2020年中の銀行数の更なる減少につながるであろう。
別途記載しない限り、本項のデータは、外国資本下にあるものを含めて、オーストリアを本拠地とする全ての
金融機関について言及する。
営業活動及び収益状況 :オーストリアを本拠地とする金融機関のレバレッジ比率は2019年に7.7%の水準で変
化がなかった。オーストリアの銀行による非銀行部門への全体的な貸付けは、国内非金融会社への貸付け及び家
計への貸付けの増加(6.7%及び4.6%)により、同期間中に4.4%増加した。一般政府貸付けは2018年12月31日
から2019年12月31日に4.8%減少した。
2019年、オーストリアを本拠地とする全金融機関の営業利益総額は、2018年と比較して9.4%減少した。同様
に、金融取引収支(マイナス2.8%)並びに証券及び出資持分による収入(マイナス7.43%)の減少があった。
しかし、2019年には利息収入(プラス0.2%)及び手数料収入(プラス1.9%)の増加があった。6.9%増加した
営業費用と共に、営業収益は1.74%の増加であった。この結果、費用/収入比率は71.94%へと上昇した。オース
トリアの5つの銀行(エアステ・グループ、BAWAG P.S.K.、フォルクスバンク・ウィーンAG、ライファイゼン・
バンク・インターナショナル並びにライファイゼン・ランデスバンク1行)及びロシアが所有するスベルバン
ク・ヨーロッパAGは単一監督メカニズム(SSM)のもとで監督されている。
欧州周辺諸国並びに東欧地域・諸国に対する融資残高
2019年6月30日現在、オーストリアの銀行の海外の融資残高(エクスポージャー、債権)の総額は、3,570億
ユーロ、オーストリアのGDPの90%に達した。オーストリアの銀行は中欧、東欧及び南東ヨーロッパ(CESEE)諸
国での活動に力を入れているため、ソブリン債務危機の最中に困難な経済状況に直面した「周辺」ユーロ・ゾー
ン市場(すなわちキプロス、スペイン、ギリシャ及びポルトガル)にわずかにしかさらされていない。オースト
リアの銀行のCESEEへの融資残高はかなり多額であるが、広く多様化している。2019年6月30日現在、オースト
リア人が過半数を所有する銀行のCESEE地域に対する融資残高(エクスポージャー、債権)総額は、2,264億ユー
ロであった。これは2018年12月31日と比較して93億ユーロの増加である。
2019年上半期に、オーストリアの銀行のCESEE子会社の収益性は2018年上半期と比較して、3億ユーロ減少
し、13億ユーロであった。CESEEにあるオーストリアの銀行の子会社、特にハンガリー及びチェコ共和国の子会
社は、依然として比較的穏やかな経済状況により恩恵を受けた。ハンガリー及びチェコ共和国で営業する子会社
は利益の最高の伸びを記録した。チェコ共和国、ロシア、スロバキア及びハンガリーにおいてオーストリアの銀
行は比較的高い信用の成長を示した。
オーストリアの銀行のCESEE子会社の貸倒引当金総額の比率は、2019年6月に2.4%前後であった。オーストリ
アの銀行のCESEEにある子会社の外貨建貸付高は2019年6月に244億ユーロであり、これは2010年末と比較して
72%の減少であった。この減少は主に、監督施策(FMAからの監督施策を含む。これは外貨建て貸付供与の最低
基準を設定する)によるものである。
c)金融政策
価格安定の維持という使命を達成するために、EC条約はユーロ制度(ECB及びユーロを採用した加盟国のNCBs
を指す。)に機関の独立性をかなりの程度認めており、透明性及び責任に関する広範な義務により補足されてい
る。
1998年10月に発表され、ユーロが導入されてから4年半の2003年5月に徹底的に評価が行われたユーロ制度の
安定志向の通貨政策は、3つの主要な要素により成り立つ。すなわち、価格安定の量的定義、価格の動きの見通
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オーストリア輸出銀行(E06016)
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しの幅広い評価、及び価格安定リスク評価における貨幣の顕著な役割である。後の2つの要素はまた、通貨政策
の決定が基準とすべき包括的な分析を構成する「2つの柱」と呼ばれる。経済分析は価格安定に対する中短期リ
ス クを特定するが、貨幣分析はインフレにおける中長期傾向を評価するのに役立つはずである。
ユーロ制度は流動性を管理するため自由に使える多様な金融政策手段を持つ。ユーロ制度の不可分の一部とし
てオーストリア国立銀行の主要任務の1つはオーストリア国内で金融政策を遂行することである。
ユーロマネー市場は、TARGET(Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer)
システム決済制度が重要な役割を果たしているが、ますます効率的な営業を継続して行っている。境界を越える
取引数がユーロ圏発足前よりかなり増加しており、入札オペの最低貸付レートと少なくとも同程度の条件で無担
保セグメントにおいて流動性を確保するために努力を要する銀行もあった。
直近の2019年のメンテナンス期間(2019年10月30日から2019年12月17日まで)時点で、ユーロ圏の支払準備全
体に占めるオーストリアの割合は、およそ3.0%に達していた。銀行の負債ベースに適用される最低準備率は、
2019年に変わらずに1%であった。2019年中、支払準備は2019年の直近のメンテナンス期間に約38億ユーロから
41億ユーロへとわずかに増加した。最低準備高はユーロ制度が主要リファイナンシング・オペレーションに課す
る限界率を基準に利息が発生する。ECBはこの率を変わらずに過去最低水準の0.00%を維持した。
⑧ 財政
a)連邦予算
2009年以来、連邦レベルでの年間予算編成プロセスは2つの部分に分かれる。春の中期歳出枠組み
(「MTEF」)の作成及びMTFEに基づく秋の予算である。
MTEFは連邦政府のみに関するものであり、予算戦略報告書の提示を伴うが、予算の安定性を向上させるために
2009年1月に導入された。新規則のもとで、議会は、5つの主要予算項目について名目価値での拘束力ある歳出
上限を定める4か年計画を採用する義務がある。毎年春に、議会は4年計画を1年間進める。歳出の上限は固定
されるか、弾力的である。弾力的な歳出上限は景気循環の変動にさらされる分野、例えば社会保障関係費に利用
される。上限はまた、項目の副レベル、すなわち「チャプター」でも定められるが、これらは翌年度のみを拘束
し、その後の3年については指標に過ぎない。MTEFは政府が定める優先事項及び予算目標の立案、実施及び管理
の基礎となることを目的とする。年間予算については、チャプターごとの幅広い歳出分類が各歳出予算勘定に細
分化されなければならない。固定された歳出項目はMTEFに一致することが求められ、変動する歳出項目の予算額
は現在の経済予測に基づき決定される。上限からの逸脱は、既存の準備金及び追加歳入の金額の限度においての
み許される。各省庁にとり、年度末の未使用の歳出予算は準備金として積み立てられ、これにより資源のより効
率的な利用が促される。MTEF及び年次予算の双方が議会の承認を受けなければならない。予算の予想資金又は
MTFEの固定の歳出上限が十分でない場合、それぞれ予算法又はMTFEの改正が議会で承認される必要がある。予算
赤字は国内又は海外からの政府借入でまかなわれる。
連邦憲法に従い、会計検査院は連邦政府及び諸州の財政管理及び年次財務書類の監査を委任されている。会計
検査院は行政機構からは独立しており、下院の直接の監督下にある。会計検査院は、毎年下院に提出される予算
結果報告の編集、借入れ債務の契約締結補助(連邦の債務書類は会計検査院長官により副署されなければならな
い。)、歳出管理の統制及び特定の政令の公布補助につき責任がある。
連邦予算の数字は現金ベースで提示され、オーストリアの政府部門の一部のみを対象とする。オーストリアの
財政状態の国際比較及び評価のために、「一般政府部門」の予算の数字は国民所得計算の発生主義に従って、作
成されなければならない。連邦予算に加えて、マーストリヒト条約及び2010年版欧州国民経済計算体系
(ESA2010)において定義される「一般政府部門」は、州政府(Länder)、地方当局(Gemeinden)及び社会保障
部門も含む。
EU安定・成長協定に基づく赤字制限及び過剰赤字手続き
欧州連合の予算規律を継続的に確保するために、加盟国は、1992年にマーストリヒト条約(「本条約」)並び
に1997年に「安定・成長協定(「本協定」)」の主要項目につき合意した。
本条約に基づき、加盟国のGDPに対する政府債務総額の比率は前会計年度末現在で60%を超えてはならない。
債務比率がGDPの60%を超えるが、債務比率と60%の基準価値の差が平均で毎年20分の1ずつ削減される場合、
財政上の要件は満たされていると考える。20分の1の債務削減規則は、金融危機による債務の影響又は他の加盟
国への危機支援により発生した債務などの偶発的な措置が、20分の1の削減の評価が適用される前に差し引かれ
るように設計されている。
本協定は2013年に最終の改正がなされたが、これに基づき、加盟国は国家財政の長期的安定を確保し、欧州連
合の機能に関する条約(「TFEU」)に基づくGDP比3%の参考価値を超える政府赤字のリスクを最小化するため
に、中期予算目標に向かい、着実に実行しなければならない。TEFU及び本協定に基づき、一般政府赤字が参考価
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値であるGDP比3%を超える加盟国、又は一般政府赤字がGDPの60%を超えていて、かつ満足できる速度で十分に
削減しGDPの60%に近づいていない場合、債務要件を遵守していない加盟国は、過剰赤字手続き(「EDP」)に従
わ なければならない。EDPにもとづき、経済相・大蔵相理事会(「Ecofin理事会」)が過剰赤字が存在するかに
つき決定する。Ecofin理事会は加盟国の経済及び財務担当大臣で構成される。過剰赤字が存在すると決定された
場合、Ecofin 理事会は、欧州委員会の勧告に基づき、過剰赤字の是正を目的とした是正策を勧告し、加盟国が
行う是正措置を検討する。通貨がユーロである加盟国においては、本協定は一連の財政制裁措置を考慮する。過
剰赤字が存在すると決定された際に、これらの加盟国は前年度の国のGDPの0.2%以下の無利息預金の提供を求め
られる可能性がある。Ecofin 理事会が、加盟国の是正措置を検討した後で、過剰赤字の是正のために有効な措
置が取られていないと決定する場合、預金を前年度の国のGDPの0.2%以下の過料に充当することができる。
Ecofin 理事会はこれらの決定を反対の特定多数決ルールを用いて決定する。すなわち、Ecofin 理事会が特定多
数決をもって委員会の勧告を拒否する決定をしない限り、経済制裁に関する委員会の勧告が採択される。「その
他の関連要因」もまた、過剰赤字(赤字及び/又は債務基準の違反)の存否の決定につながる手順において考慮
される。例えば、激しい経済の低迷又は加盟国の制御できない異常な外部事象の結果の逸脱である場合、逸脱が
中期的な財政状態の持続性を危険に晒さない限り、EDPの発動が回避される可能性がある。EDPの対象ではないこ
れらの加盟国は、本協定のいわゆる予防手段を着実に実行する必要がある。本協定の予防手段は、通常の経済状
態の期間における加盟国の財政計画及び方針(中期予算目標及び歳出ベンチマーク)にパラメーターを設定する
ことにより中期的に健全な予算方針を確保することを目指す。これには、景気循環の上昇及び下降を考慮する。
欧州ソブリン債務危機への対応
暫定金融安定メカニズム。2010年、欧州連合及びユーロ圏加盟国は、ユーロ圏のソブリン債務市場の厳しい緊
張の中で財務上の安定性を確保するための暫定安定メカニズムを設定した。これは、欧州金融安定メカニズム
(「EFSM」)及び欧州金融安定ファシリティ(「EFSF」)から成る。EFSMを通じて、欧州委員会は、EU予算によ
る間接的な保証に基づき、EUを代理して最大で総額600億ユーロの借り入れが認められた。EFSFは、新たな融資
プログラムに関与していないが、ユーロ圏加盟国の総額7,260億ユーロによる有効な保証の供与により裏付けら
れた4,400億ユーロの貸付枠を持っていた。EFSFは、ユーロ圏加盟国に提供されたすべての財政支援及びEFSFが
発行したすべての資金調達手段が全額償還された場合に解散し、清算される。2019年3月現在、EFSFは約2,010
億ユーロの債券及び手形を発行済みであった。
欧州安定メカニズム(ESM)。2012年10月以降、ユーロ圏加盟国による国際公法に基づき政府間機関として設
立されたESMは、欧州経済・貨幣連合の財政的安定の維持を支援している。2013年7月1日現在、ESMはEFSF及び
EFSMが果たした任務を継承し、支援がユーロ地域全体及びその加盟国の財政的安定の保護に不可欠であると見な
される場合、厳しい財政上の問題に直面又は脅かされているユーロ圏加盟国向けの第1の支援メカニズムであ
る。ESMはユーロ圏加盟国への援助を提供するための資金調達のために金融市場で債券又はその他債務証書を発
行する。ユーロ圏加盟国による保証に基づくEFSFと異なり、ESMはユーロ圏加盟国により提供される総額約7,050
億ユーロの発行済資本を持つ。これにより5,000億ユーロの貸付能力が与えられている。ESMの発行済み資本のう
ちおよそ810億ユーロは払込済資本であり、残りの6,240億ユーロは請求払い資本である。各ユーロ圏加盟国の拠
出はECBの払込済資本に基づく。これを踏まえ、オーストリアの拠出額はESMへの拠出総額のおよそ2.8%であ
る。オーストリアはESMに対して約22億ユーロの払込済資本を拠出した。
ESMからの財政支援の承認手続きは、加盟国からESMの総務会会長への要請により行われ、選択した商品に適切
な条件で提供される。ESMに利用可能な当初の商品は、EFSFに利用可能な商品をモデルとしており、財政的困難
な状態にあるユーロ圏加盟国へのローンの供与、発行債券市場及び流通債券市場の介入、予防プログラム、及び
政府へのローン供与、また2014年12月以降は資本構成の変更の目的で影響を受ける金融機関への直接のものを含
む。各商品は、ECBと連携して加盟国が欧州委員会と交渉した財政支援の条件を記載した覚書、並びに加盟国が
財政的安定に向けて進歩していることを確実にするために設定されたモニタリング及び調査の手続きに関連づけ
られている。原則として、財政支援を供与する決定は相互契約により行われる。しかし、欧州委員会及びECBの
双方が、ユーロ地域の財政的、経済的安定性が脅かされているため財政援助に関する緊急な決定が必要であると
結論づけた場合、緊急手続きは投票の85%の適格過半数を必要とする。2019年4月現在、ESMはスペイン、キプ
ロス及びギリシャに対して約899億ユーロの発行済みローンを所有していた。
ユーロ圏加盟国への財政支援
ギリシャ。2010年5月以降、財政的困難及び経済的課題に対処するために、ギリシャはユーロ圏加盟国及び
IMFそれぞれからの財政支援を受けている。この支援は経済調整プログラムの形を取る。
2010年5月に合意された最初の経済調整プログラムに基づき、ギリシャは総額730億ユーロを受領し、うち約
530億ユーロがユーロ圏加盟国から(「ギリシャ・ローン枠」又は「GLF」)、200億ユーロがIMFから供与され
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た。オーストリアは約15億6,000万ユーロを拠出した。IMFのローンは既に返済されたが、GLFの返済は2020年に
開始する予定である。
欧州金融安定ファシリティ(EFSF)及びIMFにより資金供与された第2次経済調整プログラムは、2012年3月
に承認された。EFSFプログラムは2015年6月に失効した。第2次プログラムに基づくギリシャへの発行済みEFSF
ローンは、約1,309億ユーロに達した。2019年12月末現在の未償還のIMFローンはおよそ56億ユーロであった。
2015年7月、ギリシャは欧州安定メカニズム(ESM)総務会へさらなる安定支援のための要請を提出した。承
認を受け、ESMは2018年8月までの3年間でギリシャへの財政支援に最大860億ユーロを支出することができた。
支出は、健全な財政、競争力の強化、高い雇用率及び金融の安定に基づく、ギリシャ経済の持続的成長経路への
回帰を可能とすることを目指す覚書に記載された一定の政策条件を実現するギリシャ政府の進捗状況を条件とし
た。プログラムの終了時に、ギリシャに対するESMの財政支援の総支出額は約619億ユーロに達した。
アイルランド。EFSM及びEFSFによる支援を受けた最初のユーロ圏加盟国はアイルランドであった。財政援助
は、2010年12月に合意され、経済調整プログラムの遵守を条件として提供されたが、総額約850億ユーロの金融
支援(EFSMを通じての225億ユーロ、EFSFを通じての177億ユーロ及びIMFを通じての225億ユーロを含む。)から
成る。アイルランドに対する財政援助プログラムは計画通り2013年12月に失効した。アイルランドは、EUが提供
した財政援助の少なくとも75%が返済されるまでEUポスト・プログラム調査の対象であり続ける。アイルランド
は既にIMFへ未償還融資の全額を返済した。
ポルトガル。ポルトガルによる2011年4月初頭の支援申請の後、2014年中期まで財政援助が提供された。
EFSM、EFSF及びIMFが拠出した、財政支援パッケージの総額は780億ユーロであった。2014年5月の最終調査派遣
団の終了後、ポルトガル政府はその後の取決めなしにマクロ経済調整プログラムから退出することを決定した。
ポルトガルはEUが提供した財政援助の少なくとも75%が返済されるまでEUポスト・プログラム調査の対象であり
続ける。ポルトガルは発行済みの融資を、既にIMFに全額返済し、2019年10月に融資の第1回分(20億ユーロ)
をEFSFへ自発的に返済した。
スペイン。2012年6月、スペイン政府は一部金融機関の資本再編成(増強)のために、ユーロ圏加盟国からの
財政援助を要請した。ユーロ圏加盟国の大蔵大臣は、スペイン政府の代理人として行為するFund for Orderly
Bank Restructuring(秩序ある銀行再編のための基金)が資金を受領し、問題の金融機関にかかる資金を振り向
けることに合意した。この援助は最初にEFSFが承認し、その後(優先順位の申請なしに)ESMに移管された。財
政援助プログラムは2014年1月に無事に終了した。ESMは、スペインの銀行部門の資本増強のためにスペイン政
府に総額413億ユーロを支出した。スペインはESMが提供した財政援助の少なくとも75%が返済されるまでEUポス
ト・プログラム調査の対象であり続ける。2019年12月末現在、スペインは既に176億ユーロを大部分自発的に返
済した。
キプロス。キプロスに対する経済調整プログラムは2013年正式に合意された。同プログラムはESM及びIMFによ
り資金が供与され、キプロスの金融部門の不均衡(キプロスの金融部門の適切な縮小、財政統合、構造的改革及
び民営化など)に対処する。同プログラムは、ESMによる63億ユーロにのぼる支出をもって2016年3月に予定ど
おり満了となった。キプロスは、ESMが提供した財政援助の少なくとも75%が返済されるまでEUポスト・プログ
ラム調査の対象であり続ける。2019年12月末現在、キプロスは約7億400万ユーロの未償還のIMF融資を保有して
いた。
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連邦会計及び予算
下記の連邦会計は、2015年から2018年については会計検査院の監査及び下院の承認を受けている。2019年度の
会計は会計検査院の監査をまだ受けていない仮集計である。2020年度の会計は連邦予算案であり、まだCOVID-19
パンデミックの影響は考慮されていない。
2015年から2020年度の予算に関する詳細は、下記「c)歳入及び歳出」を参照のこと。
要約歳入及び歳出表
(1) (2)
2019年 2020年
2015年 2016年 2017年 2018年
(単位:百万ユーロ)
Ⅰ.一般会計
連邦政府歳入:
公租公課合計(総額) 82,427 81,138 84,821 88,204 90,893 92,200
控除:州、地方公共団
体及び基金に対
する移転
(29,603) (30,064) (30,467) (31,328) (32,720) (33,499)
(2,452) (2,557) (2,644) (3,636) (3,158) (3,300)
EU予算への移転
公租公課合計
(純額) 50,372 48,517 51,709 53,240 55,015 55,401
その他の源泉 22,356 22,796 22,096 23,639 25,341 26,390
72,728 71,314 73,805 76,879 80,356 81,791
歳入総計
歳出総計 74,589 76,309 80,678 77,983 78,870 82,389
(予算赤字)/予算黒字-
公債償還額控除後 (1,861) (4,995) (6,873) (1,104) 1,486 (599)
(予算赤字)/予算黒字-
純額、GDP比率 (0.5%) (1.4%) (1.9%) (0.6%) 0.4% (0.2%)
国民所得概要説明による
一般政府赤字(「マース
トリヒト」赤字)
(GDP比率) (1.0%) (1.6%) (0.7%) (0.4%) 0.7% (1.0%)
国民所得概要説明による
中央政府赤字(「マース
トリヒト」赤字)
(GDP比率) (1.2%) (1.3%) (0.8%) (0.5%) 0.5% (1.2%)
Ⅱ.財務会計
歳出 87,576 87,963 94,907 56,150 59,482 該当なし
84,383 92,587 99,206 57,254 57,996 該当なし
歳入
(赤字)/黒字 1,861 4,995 6,873 1,104 (1,486) 599
資料出所:連邦大蔵省
四捨五入のため合計は計数の和と必ずしも一致しない。
注(1)連邦予算。仮集計結果。
(2)連邦予算案。
2013年1月1日に、2013年連邦予算改革が施行された。この改革の主要な要素は以下のとおりである:業績重
視(投入重視に代わり)の予算編成、省庁及び予算管理主体の説明責任の向上、グローバル予算及び詳細予算の
実施による構造の改善、並びに以前の政府会計制度に代わる資本財政会計、損益計算書及び資本会計を含む新会
計制度。
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b)税制
共和国が課税する主な税としては、個人所得税(給与賃金税を含む。)、法人税及び付加価値税がある。個人
所得税は累進税であり、1,000,000ユーロを超える課税所得に対する最高限界税率は55%である。被雇用者につ
いては、この最高限界税率は年収の6分の1の法定所得控除により軽減される。法人税については一律25%の税
率が適用される。付加価値税は、一般付加価値税率は20%であり、主に食品、家賃、旅客輸送、書籍、新聞及び
一定のサービスに適用される軽減付加価値税率は10%である。他の欧州諸国に比較して、直接税の実効税率は低
く、間接税は平均以上である。
オーストリア法によれば、連邦政府によって徴収された税金の一定部分は、歳入分配計画に従って、州やその
他の地方公共団体に配分されることになっている。配分額、対象となる税目並びに各州及び他の地方公共団体間
における配分基準については、連邦政府その他の行政機関の間で定期的に交渉がもたれている。直近の2016年の
合意は2017年から2021年までを対象とする。
オーストリアは米国を含む、世界中の多数の国と租税条約を締結している。
c)歳入及び歳出
以下の表は、表示された各年度の歳入及び歳出を示したものである。
歳入
(1) (2)
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(単位:百万ユーロ)
公租公課合計(総額) 82,427 81,138 84,821 88,204 90,893 92,200
個人所得税 3,617 3,903 3,951 4,280 4,926 4,300
賃金税 27,272 24,646 25,350 27,178 28,481 29,500
利子源泉税 3,863 3,000 2,754 3,072 3,535 3,150
法人所得税 6,320 7,432 7,904 9,163 8,840 9,400
取引高税 26,013 27,056 28,346 29,347 30,046 30,600
原油税 4,201 4,313 4,436 4,488 4,464 4,400
11,140 10,789 12,079 10,676 10,601 10,850
その他の税金
控除:州、地方公共団体及び基
金に対する移転
(29,603) (30,064) (30,467) (31,328) (32,720) (33,499)
(2,452) (2,557) (2,644) (3,636) (3,158) (3,300)
EUへの移転
公租公課合計(純額) 50,372 48,517 51,709 53,240 55,015 55,401
22,356 22,796 22,096 23,639 25,341 26,390
その他源泉
連邦歳入総計 72,728 71,314 73,805 77,879 80,356 81,791
資料出所:連邦大蔵省
四捨五入のため合計は計数の和と必ずしも一致しない。
注(1)連邦予算。仮集計結果。
(2)連邦予算案。
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歳出
(1) (2)
2018年 2019年 2020年
2015年 2016年 2017年
Ⅰ.一般会計
(単位:百万ユーロ)
連邦政府:
大統領府 8 8 9 10 10 12
連邦立法府 161 182 195 191 219 341
憲法裁判所 15 14 15 15 16 17
行政裁判所 19 19 20 21 21 22
検察庁 10 10 11 11 12 12
会計監査院 32 32 32 34 35 36
首相府 481 375 372 341 323 414
内務 2,850 3,302 3,416 2,857 2,920 2,957
外交 442 522 542 510 508 496
法務 1,477 1,457 1,508 1,642 1,658 1,730
軍務及び運動競技 2,080 2,288 2,341 2,276 2,483 2,730
財政 1,126 1,264 1,158 1,155 1,139 1,176
保護施設/移民 - - - 485 646 378
年金 9,011 9,918 9,025 9,234 9,974 10,683
州・地方公共団体に
対する交付金 897 873 1,377 1,408 1,240 1,290
連邦財産 550 579 666 871 847 832
金融市場安定化 1,492 45 4,850 175 36 680
財務 ▶ 17 14 13 13 17
公債元利金支払
(スワップを含む) 5,249 5,891 5,316 5,446 4,705 4,424
雇用 7,905 8,226 8,343 8,316 8,269 8,404
社会問題・消費者保護 3,042 3,139 3,127 3,674 3,636 3,838
社会保障 10,174 9,098 9,202 9,396 9,702 10,175
保健 963 1,067 1,107 1,083 1,118 1,232
青少年・家族 7,023 7,154 7,100 7,186 7,120 7,394
商業(調査研究) 110 122 116 111 105 116
経済 361 333 428 466 470 524
教育、芸術・文化 8,658 9,051 9,137 9,277 9,388 9,728
科学 4,106 4,261 4,380 4,412 4,628 5,029
運輸、革新、技術
(調査研究) 429 445 410 437 438 462
運輸、革新、技術 3,493 3,554 3,702 3,807 4,092 4,105
農林及び水資源 1,716 2,424 2,112 2,325 2,436 2,674
環境 679 640 647 638 663 461
連邦歳出総計 74,589 76,309 80,678 77,983 78,870 82,389
(純赤字)/ 黒字
(1,861) (4,995) (6,873) (1,104) 1,486 (599)
Ⅱ.財務会計
歳出 87,576 87,963 94,907 56,150 59,482 該当なし
84,383 92,587 99,206 57,254 57,996 該当なし
歳入
(赤字)/黒字 1,861 4,995 6,873 1,104 (1,486) 599
資料出所:連邦予算法
四捨五入のため合計は計数の和と必ずしも一致しない。
注(1)連邦予算。仮集計結果。
(2)連邦予算案。
歳出額と歳入額の差異(赤字)は、それぞれの会計年度の連邦予算法に承認された権限に基づく借入金及び前
会計年度末の利用可能資金の残高の利用により賄われる。
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⑨ 公債
a)国内債務及び外国債務の概要
直接債務
次の表は、2019年12月31日における共和国の直接国内債務及び外国債務(債券及び借款)の債務残高並びに
2019年に共和国が支払った利息を示すものである。
(単位:百万ユーロ)
2019年12月31日現在の
2019年に支払った利息
債務残高
国内:
債券 205,221 5,582
14,243 509
その他の債務
合計
219,464 6,091
(10,697)
自己債券保有
合計
208,768
0 0
外国:
合計
0 0
自己債券保有 0
合計
0
219,464 6,091
直接債務合計
自己債券保有 (10,697)
総計
208,768
資料出所:オーストリア・トレジャリー(オーストリア債務管理機関)
次の表は表示した各年度の12月31日現在における共和国の直接債務の債務残高合計を示したものである。
(単位:百万ユーロ)
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2019年
(スワップ (スワップ
後) 前)
国内債務 210,539 219,650 223,225 224,543 219,464 214,123
(1)
外国債務
0 0 0 0 0 5,070
合計 210,539 219,650 223,225 224,543 219,464 219,193
自己債券保有 (11,427) (11,899) (11,984) (12,888) (10,697) (10,697)
総計
199,112 207,751 211,241 211,655 208,768 208,496
資料出所:オーストリア・トレジャリー(オーストリア債務管理機関)
注(1)表示した各年度の12月31日現在の為替レートをもってユーロに換算されている。
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EDINET提出書類
オーストリア輸出銀行(E06016)
有価証券報告書
保証債務
共和国は公的機関、共和国が持分を有する企業の債務並びに輸出保証法及び輸出金融保証法に基づく他の債務
に対して、その元利金の支払保証を行っている。次の表は表示した各年度の12月31日現在の共和国の保証債務の
元本残高を示したものである。
(単位:百万ユーロ)
12月31日現在
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
国内債務
68,922 76,196 69,544 70,645 69,591
(1)
25,019 24,032 22,932 24,872 27,482
外国債務
(2)
93,942 100,228 92,476 95,517 97,073
保証債務合計
資料出所:連邦大蔵省
注(1)表示した各年度の12月31日現在の為替レートをもってユーロに換算されている。
(2)さらに、法律により、共和国はオーストリア郵便貯金銀行が2000年12月31日までに引受けたすべての債務につき責
任を有しており、かかる債務は2019年12月31日現在、5億ユーロであった。
2019年12月31日現在における国内保証債務
(単位:百万ユーロ)
借り手 金額
(1)
輸出保証
(2)
輸出保証法
25,061.93
輸出金融保証法 2,500.00
輸送及びインフラストラクチャー
ASFINAG 7,850.00
オーストリア鉄道(OBB) 14,222.61
鉄道インフラストラクチャー・サービス会社(SCHIG) 1.88
オーストリア金融市場
金融市場安定化法(FinStaG) 2,000.00
ケルンテン保証法 1,108.32
欧州金融安定ファシリティ(EFSF) 9,570.50
1988年貨幣鋳造法 4,939.62
経済開発促進
オーストリア経済サービスGesmbH (AWS)
1,157.85
オーストリア旅行開発銀行(OHT) 314.53
オーストリア調査促進公団(FFG) 92.80
その他負債
連邦美術館への貸付 550.84
1999年原子力賠償責任法 121.80
欧州投資銀行(EIB) 98.14
電力事業-エネルギー債 0.01
(3)
計
69,590.83
注(1)輸出保証法及び輸出金融保証法に基づきオーストリア共和国が発行する保証は、オーストリア輸出銀行(オースト
リアの輸出信用の代理人)の貸借対照表の資産サイド及び負債サイドを対象とする。貸借対照表の両サイドを参照
する保証の支払の可能性は非常に低い。したがって、経済的アプローチに従い、貸借対照表の両サイドに基づき利
用される金額は一度だけ数に入れる。この経済的アプローチに従い、輸出保証の保証債務は2019年12月31日現在、
63億6,631万ユーロ(外国保証債務)及び254億273万ユーロ(国内保証債務)であった。
(2)輸出保証に基づき、確認済であるが未払いの共和国に対する支払い請求分を含む。
(3)さらに、法律により、共和国はオーストリア郵便貯金銀行が2000年12月31日までに引受けたすべての債務につき
責任を有しており、かかる債務は2019年12月31日現在、5億ユーロであった。
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EDINET提出書類
オーストリア輸出銀行(E06016)
有価証券報告書
2019年12月31日現在における外国保証債務
(単位:百万ユーロ)
借り手 金額
(1)
輸出保証
(2)
輸出保証法
3,087.21
輸出金融保証法 24,054.61
輸送及びインフラストラクチャー
オーストリア鉄道(OBB) 86.24
その他負債
連邦美術館への貸付 253.90
計 27,481.96
注(1)輸出保証法及び輸出金融保証法に基づきオーストリア共和国が発行する保証は、オーストリア輸出銀行(オースト
リアの輸出信用の代理人)の貸借対照表の資産サイド及び負債サイドを対象とする。貸借対照表の両サイドを参照
する保証の支払の可能性は非常に低い。したがって、経済的アプローチに従い、貸借対照表の両サイドに基づき利
用される金額は一度だけ数に入れる。この経済的アプローチに従い、輸出保証の保証債務は2019年12月31日現在、
63億6,631万ユーロ(外国保証債務)及び254億273万ユーロ(国内保証債務)であった。
(2)輸出保証に基づき、確認済であるが未払いの共和国に対する支払い請求分を含む。
b)今後5年間の外国債務の元利金支払予定額
以下は、2019年12月31日現在のオーストリアの国内長期債務に関して、表示の期間に必要な元利金支払額を示
す。
国内債務の元利金支払い
(単位:十億ユーロ)
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
利息
5.0 4.5 3.9 3.3 3.1
25.8 15.6 25.0 18.3 14.3
元金
合計
30.8 20.1 28.9 21.6 17.4
資料出所:オーストリア・トレジャリー(オーストリア債務管理機関)
2019年12月31日現在、通貨スワップの影響を考慮した後、未償還の外国長期債務はなかった。
c)債務不履行の有無
共和国は常に、1945年以降に発行したすべての債務については、その元利金のすべてを、債権国の法定通貨を
もって遅滞なく支払ってきた。また共和国はその戦前の外国債務の弁済については、戦後に締結した契約に基づ
き支払われるべきすべての金員の支払いを履行してきた。1945年以降、共和国が1964年オーストリア輸出振興法
又はそれ以前の法令に基づき発行した輸出信用保証が付されている、オーストリアの輸出業者に対する外国業者
の債務に関する支払いを除いては、共和国が保証したいかなる債務に関する支払いの履行も求められたことはな
い。
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