株式会社タカギセイコー 内部統制報告書 第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 株式会社タカギセイコー |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社タカギセイコー(E00871)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2020年6月25日
【会社名】 株式会社タカギセイコー
【英訳名】 TAKAGI SEIKO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 木 章 裕
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 富山県高岡市二塚322番地の3
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社タカギセイコー(E00871)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長である高木章裕は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下、「当企業グループ」)の財務
報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有している。
当企業グループは、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査
に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 2007年2月15日)に示されている内部統制の基本的
枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当企業グループの財務報告における記載内容の適正性
を担保するとともに、その信頼性を確保している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
止又は発見することが出来ない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当企業グループの財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2020年3月31日を基準日として行
われており、評価に当たっては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に
準拠した。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当企業グループについて財務報告の信頼性に及ぼす金額的及び質的影響の
重要性を考慮して決定しており、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下、「全社的な内部統制」)と決
算・財務報告プロセスのうち全社的な観点で評価することが適切であると考えられるものは、連結売上高を指標とし、
僅少な先を除く事業拠点を評価対象とした。この評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につい
て、連結売上高を指標とし、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を「重要な事業拠点」とし、当企業グルー
プの事業目的に大きく関わる勘定科目として、「売上高」「売掛金」「棚卸資産」(以下、「3勘定」)に至る業務プ
ロセスを評価対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積
りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして
評価対象に追加した。
財務報告に係る内部統制の評価手続について、全社的な内部統制と決算・財務報告プロセスのうち、全社的な観点で
評価することが適切であると考えられるものは、内部統制全体を適切に理解した上で、関係者への質問や記録や証跡の
検証により実施し、内部統制の整備及び運用状況の評価を行った。当企業グループの事業目的に大きく関わる3勘定に
至る業務プロセス及び個別に評価対象に追加した重要性の大きい業務プロセスは、各プロセスを適切に理解した上で、
財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、記録や証跡の閲覧、当該担当者への質問、業務の再実
施、業務の観察により実施し、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価することによって内部統制の有効性に関す
る評価を行った。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、2020年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断する。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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