中国光大銀行股イ分有限公司 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 中国光大銀行股イ分有限公司 |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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中国光大銀行股イ分有限公司(E25668)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【事業年度】 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日
【会社名】 中国光大銀行股 份 有限公司
(China Everbright Bank Company Limited)
【代表者の役職氏名】 リ・ジャヤン
取締役会秘書役
(LI Jiayan, Board Secretary)
【本店の所在の場所】 中華人民共和国北京市西城区太平橋大街25号、甲25号光大センター
(China Everbright Center, No.25 and 25A
Taipingqiao Avenue, Xicheng District
Beijing 100033, the People's Republic of China)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 島崎文彰
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区神田小川町一丁目7番地 小川町メセナビル4階
島崎法律事務所
(03) 5843-9631
【電話番号】
【事務連絡者氏名】 弁護士 島崎文彰
【連絡場所】 東京都千代田区神田小川町一丁目7番地 小川町メセナビル4階
島崎法律事務所
(03) 5843-9631
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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( 注)1.本書に記載の「香港ドル」は香港ドルを、「米ドル」はアメリカ合衆国の法定通貨を、「人民元」は中国の法
定通貨を、「円」は日本円を指す。別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上一定の 人民元金額は
1.00人民元=15.30円(中国外貨取引センターが発表した2020年6月3日の為替レートである100円=6.5361人
民元を邦貨建に変換。) により円に換算されている。
2.当行の会計年度は、1月1日に始まり12月31日をもって終了する1年間である。
3.本書中の表において記載されている計数は、単位未満の数値を原則として四捨五入しているため、合計は計数
の総和と必ずしも一致しないことがある。
4.本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の語は以下の意味を有するものとする。
「A株式」 当行の国内株式で、上海証券取引所に上場されており、人民
元で取引される。
「当行」または「当社」 中国光大銀行股份有限公司
「当グループ」 当行およびその子会社
「CBIRC」 中国銀行保険業監督管理委員会
「匯金公司」 中央匯金投資有限責任公司(Central Huijin Investment
Limited)
「中国光大グループ」、「中国光大グループ・ 中国光大集団股份公司(China Everbright Group Limited)
リミテッド」または「中国光大(グルー
(2014年12月8日に再編により中国光大(集団)総公司
プ)」、「中国光大(グループ)コーポレー
(China Everbright (Group) Corporation)から名称変更し
ション」
た。)
「CSRC」 中国証券監督管理委員会
「香港証券取引所」 香港聯合交易所有限公司
「H株式」 当行の海外株式で、香港証券取引所に上場されており、香港
ドルで取引される。
「IFRS」 国際財務報告基準
「財政部」または「MOF」 中華人民共和国財政部
「PBC」、「PBOC」または「中央銀行」 中国人民銀行
「中国」 中華人民共和国
「報告期間」、「当期」または「当年度」 2019年1月1日から2019年12月31日までの期間
「SAFE」 国家外国為替管理局
「SAIC」 国家工商行政管理総局
「上海証券取引所」 上海証券交易所
「国務院」 中華人民共和国国務院
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第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
中国会社法
当行は、中国において株式有限責任会社として設立され、上海証券取引所および香港証券取引所に上場し
ているため、主に以下の中国の法令の適用を受ける。
・ 1993 年12月29日の全国人民代表大会の常任委員会において制定され、1994年7月1日に施行され、
1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日、2013年12月28日および2018年10月26日に改正さ
れた中国会社法
・ 1994 年8月4日に国務院が制定した株式有限会社による株式の国外募集および上場に関する特別規定
(以下「特別規定」という。)
・ 1994 年8月27日に国務院証券委員会および国家経済体制改革委員会によって合同で制定され、国外上
場を予定する株式有限責任会社として当行がその定款に組み入れなければならない国外上場を予定す
る会社の定款に含まれるべき必須条款(以下「必須条款」という。)
設立
株式会社は、2名以上の発起人(ただし、最大200名の発起人)により設立するものとし、その少なくとも
半数以上の発起人は中国国内に住所を有しなければならない。当行は、中国会社法により株式有限責任会社
として設立されている。このことは、当行が法的主体であること、および当行の登録資本金が均一の額面金
額の株式に分割されていることを意味する。当行株主の責任は、その引き受けた株式の金額に限定されてお
り、また当行は当行の資産に等しい金額についてその債務に対して責任を負う。当行の登録資本金は当行が
SAICに登録したときの払込済資本金に等しい。
発起人は、発行された株式に等しい金額が全額払い込まれた日から30日以内に創立総会を開催し、全引受
人に対して創立総会の15日前までにその会日の通知をするか、またはこれを公表しなければならない。創立
総会は、当行の発行済株式の過半数を有する引受人の出席によってのみ開催される。創立総会において、発
起人により提案された定款案の採択ならびに当行の取締役会および監査役会の選任を含む案件が扱われる。
創立総会の決議はすべて、総会に出席する議決権の過半数を有する引受人の承認を要する。
創立総会の終了から30日以内に、取締役会は登記当局に対して会社設立の登記申請を行わなければならな
い。会社は、その営業許可が所轄商工局により発行された後、正式に設立され、法人格を取得する。募集設
立により設立された会社は、国務院証券監督局により発行された株式募集許可を会社登記局に記録として提
出しなければならない。
会社の発起人は、以下の事項について責任を負う。
(ⅰ) 会社が設立されなかった場合に、その手続きに関連して発生した全費用および負債の支払の連帯債務
(ⅱ) 会社が設立されなかった場合に、引受人に対する申込金および同一期間の銀行預金金利に相当する利息
の返還の連帯債務
(ⅲ) 会社の設立過程における発起人の義務不履行の結果、会社が被った損害
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株式の割当ておよび発行
当行の全株式発行は、公平、平等および公正原則に基づいている。同一の種類の株式は等しい権利を有す
る。当行株式の発行毎に、払込金額を含むそれぞれの株式の発行条件は同一種類の他の当行株式と同じでな
ければならない。当行は、当行株式を額面金額でまたはそれを上回る金額で発行することができるが、額面
金額を下回る金額でこれを発行することはできない。
拠出形式および株式
発起人は、金銭または有形資産、知的財産権、土地使用権もしくは法的に譲渡可能で、その評価額に基づ
いて金銭で評価しうるその他の財産を拠出することにより、資本出資を行うことができる(ただし、法律ま
たは行政規則により資本として出資することを禁じられている資産についてはこの限りでない)。当行が外
国投資家に発行する当行株式および海外上場される当行株式は、記名式で、人民元建かつ外国通貨で引受け
られなければならない。香港、マカオおよび台湾地域の外国人投資家が購入し香港に上場される株式は、
「海外上場外国投資株」として知られている。中国においては、当行が発起人、国定投資機関または法人に
発行する当行株式はすべて、記名式でなければならない。しかし、中国において一般向けに発行する当行株
式は、記名式または無記名式のいずれかとすることができる。
当行は、記名式で発行された当行株式全部について株主名簿を作成しなければならない。当行の株主の仔
細、各株主が保有する当行株式の数および株主が当該当行株式の保有者となった日などの情報は、株主名簿
に記載しなければならない。
当行はまた、発行済みの無記名式株式の金額、各無記名式株式の記番号および各無記名式株式の発行日を
記載しなければならない。
増資
当行は、次の事項について当行の株主総会の承認に従って当行の新株式を発行することにより当行の株式
資本を増加させることができる。
・ 発行される新株の種類および金額
・ 募集価格
・ 新株の発行の開始および終了日
・ 既存株主に発行される新株の種類および金額
当行が株式公募を実施する場合、当行は、関連証券管理当局の承認を得なければならず、また目論見書お
よび財務報告書を印刷し、申込簿を作成しなければならない。当行が当行の新株式の払込手続を完了した場
合は、当行は、SAICに登録資本金の増加を登記し、公告を行わなければならない。
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減資
CBIRCにより定められた最低登録資本金要件を条件として、当行は以下の手続に従い、その登録資本金を減
少することができる。
・ 当行は、その時点の貸借対照表およびその財産目録を作成しなければならない。
・ 登録資本金の減少は、株主総会において、株主により承認されなければならない。
・ 当行は、減資を承認する決議の採択後、債権者に対して10日以内に減資を通知し、30日以内に新聞公
告を行わなければならない。
・ 当行の債権者は、通知を受領してから30日以内または通知を受領しない場合は公告日から45日以内
に、当行に対し、債務の弁済または当該債務を補填する担保の供与を要求することができる。
・ 当行は、SAICで登録資本金の減少を登記しなくてはならない。
・ 当行は、関係監督当局から必要な承認を得なくてはならない。
株式の買戻し
当行は、(ⅰ)当行の登録資本金を減額するため、(ⅱ)当行株式を有する他の会社と合併するため、(ⅲ)当
行株式を奨励として従業員に交付するためもしくは従業員持株制度のために当行株式を利用するため、(ⅳ)
当行の合併もしくは分割承認決議に反対票を投じた株主がそれを要求する場合、(ⅴ)当行の転換社債に転換
するために株式を利用するため、または(ⅵ)当行の企業価値および当行株主の利益を保護するために必要
な場合にのみ、当行株式を買戻すことができる。必須条款は、当行が当行定款に従って行為し、かつ関係監
督当局の必要な承認を取得しなければならない旨を規定している。当行は、当行の株主に対する一般的な買
付の申込みを行うこと、当行株式を証券取引所を通じて購入すること、または当行株式を市場外の相対取引
により購入することにより当行株式を買戻すことができる。
当行株式の買戻しが上記(ⅰ)により実行される場合は、買戻された当行株式についてこれを10日以内に消
却することを要し、またもし買戻しが上記(ⅱ)または(ⅳ)の理由でなされる場合は、6ヵ月以内に当行株式
の当該部分を譲渡するかもしくは消却しなければならない。当行が上記(ⅲ)、(ⅴ)または(ⅵ)の理由により
当行株式を買戻す場合は、買戻される当行株式は当行の発行済株式総数の10%を上回ることができず、また
3年以内に譲渡または消却されなければならない。買戻し資金は、当行の税引後利益から支払われる。
株式の譲渡
当行株式は、中国会社法、中国証券法および特別規定などの関連法令に従って譲渡することができる。
当行取締役、監査役および上級経営陣は、これらの者が保有する当行株式とその変動を当行に申告しなけ
ればならない。任期中、これらの者のいずれかにより各年に譲渡される株式は、これらの者のそれぞれの保
有する当行株式総数の25%を超えることができない。これらの者により保有される当行株式は、当行株式が
証券取引所に上場および取引される日から1年以内にこれを譲渡することができない。これらの者のいずれ
かがその職でなくなった後半年以内は、かかる者はその保有する当行株式を譲渡してはならない。
株式の譲渡は株主総会の会日前20日間または配当分配のために設定した基準日前5日間の期間中は株主名
簿に登録できない。
優先株式
中国における優先株式発行の詳細な規制上の枠組みを規定する、優先株式に関する試験的計画のための行
政措置(2014年3月21日にCSRCによって公布され、同日施行された。)に従い、上場会社または非上場公開
会社は優先株式を発行することができる。かかる措置は、中国会社法、中国証券法、優先株式の試験的な展
開に関する国務院指導意見およびその他の関係法令に従い策定されている。
上記の行政措置に従い、「優先株式」は、その株主が当該会社の利益および残余資産の分配について普通
株式の株主より優先されるが、かかる会社の意思決定および経営に参加する権利が制限されるクラス株式と
定義される。
同じクラスの優先株式は等しい権利を有する。同じクラスの優先株式が同時に発行される場合、発行条
件、1株当たりの価格および配当率は同一であり、いかなる事業体または個人もかかる株式を引受けるため
には同一の価格を支払わなければならない。
財務および会計
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当行は、関連する法令および行政規則ならびにMOFにより規定された中国GAAPの規定に従って、財務会計シ
ステムを構築することを義務づけられている。
当行はまた、各事業年度の終了時に年次財務報告書を作成しなければならない。当該財務報告書は法律に
従ってレビューされ、証明されることを要する。かかる財務書類には、当行の財政状態計算書、包括利益計
算書、キャッシュ・フロー計算書および株主持分変動計算書ならびに注記が含まれる。
当行は、当行の年次株主総会の少なくとも20日前までに、当行の財務書類を当行株主の閲覧に供しなけ
ればならない。すべての株主は、ここで述べられた財務報告書の提供を受ける権利を有する。当行はまた、
当行の財務書類を公告により公表しなくてはならない。
当行は、中国の法律により、前年度の損失を補填した後、当行株主に利益を分配する前に当行の税引後利
益について以下の繰入処分を行う必要がある。
・ 当行の税引後利益の10%を当行の法定準備金に繰入れること。ただし、当行の法定準備金の累計額が
当行の登録資本金の50%に達するか、またはこれを上回る場合は当該繰入れは不要である。
・ 一般積立金のへの繰入れ
・ 当行の株主総会の承認を条件に、かつ法定準備金および一般準備金への所要金額の繰入れ後に当行の
税引後利益から任意の金額を任意準備金に繰入れることができる。
損失の補填ならびに法定準備金、一般準備金および任意準備金への繰入れ後の税引後利益は、当行株主に
その持株数に応じて分配されることができる。
当行の法定準備金が前年からの損失を補填するのに十分でない場合、当期の当行利益は法定準備金に繰入
れる前に当該損失を補填するために充当されなければならない。
当行の準備金は、法定剰余準備金、任意剰余準備金および資本準備金からなる。当行の資本準備金は、発
行済当行株式の額面金額超過金ならびにMOFにより要求される資本準備金とみなされるその他の金額が含まれ
る。
当行の準備金は、以下の目的のために充当されることを要する。
・ 損失の補填
・ 当行の事業拡張
・ 株主に対しその保有する既存株に按分比例的に当行新株式を発行することによる、または株主が現在
保有している株式の額面金額の引き上げによる当行登録資本金への払込。ただし法定準備金が登録資
本金に振替えられる場合は、当該振替前の法定準備金は当行の登録資本金の25%を下回ることができ
ない。当行の資本準備金を損失の補填に使用することはできない。
会計監査人の任命および退任
特別規定は、当行に対して、当行の年次報告書の監査およびその他の財務報告書の証明のため、独立した
中国の公認会計士事務所を任用することを要求する。
会計監査人は、年次株主総会の終了時から次回の年次株主総会の終了時までの期間について、任命され
る。
当行が当行の現任の会計監査人を解任するか、または再任しない場合、当行は、特別規定により会計監査
人に対して事前の通知をなすことを要求され、会計監査人は、株主総会において株主に対し意見を述べるこ
とができる。当行の会計監査人が辞任する場合、会計監査人は当行が何らかの不適当な実務慣行を行ったか
どうかを株主に対して述べる義務がある。会計監査人の任命、解任または不再任は、株主総会において決定
され、CSRCに登録される。
利益配当
特別規定は、当行H株式の株主に対して支払われる配当金およびその他の分配は、人民元により宣言およ
び計算され、外貨により支払われる旨を規定している。必須条款に基づき、当行は、当行のH株式の保有者
のために配当受取代理人を任命しなければならない。配当受取代理人は、これらの株主を代理して配当およ
びその他の分配を受領しなければならない。
定款の変更
当行定款は、総会に出席した株主により代表される議決権の3分の2超の賛成をもってのみ変更すること
ができる。当行定款の変更は、当行が関係規制および行政機関から必要な承認を取得した後にのみ発効す
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る。当行定款の変更が当行の事業免許に登録されている情報に影響する場合、当行は免許の関連事項を変更
するために関係政府部局に申請を行わなければならない。
合併および分割
すべての合併および分割は株主によって承認されなければならない。当行はまた、合併または分割につい
て政府の承認を求めなければならない。中国において、合併は、吸収される会社の解散を伴う吸収合併また
は既存の当事会社を解散し新設会社を設立する新設合併のいずれかの方法により実施することができる。
当行の株主が合併案を承認する場合、関係当事者は合併契約を締結し、当行の財政状態計算書および財産
目録を作成しなければならない。当行は、合併承認決議から10日以内に合併について当行の債権者に通知し
て、30日以内に新聞において合併の公告をしなければならない。当行の債権者は、通知を受領してから30日
以内、または通知を受領していない場合は、公告日から45日以内に、残債務の弁済または当該債務にかかる
担保の提供を当行に対して請求することができる。もし当行が債務の返済をなしえないかまたはかかる保証
を差し入れることができない場合、当行は、合併手続きを進めることを禁じられる可能性がある。
分割の場合、当行の資産は相応に分割される。関係者は分割契約に署名し、貸借対照表および財産目録を
作成しなければならない。当行は、当行の債権者に10日以内に分割を通知し、当該分割を承認する決議が採
択された後30日以内に新聞公告を行わなければならない。分割前の当行の債務は、分割後の複数の会社が連
帯して責任を負う。ただし、かかる分割前に当行の債権者と当行との間で債務の返済について別途合意され
た場合はこの限りでない。当行が債権者との間で合意できなければ、分割は成就できない可能性がある。
解散および清算
中国会社法および必須条款ならびに当行定款に基づき、当行は、以下のいずれかの事由が生じた場合にお
いて解散および清算される。
( ⅰ ) 当行株主総会で決議された場合
( ⅱ ) 当行の解散をもたらす合併または分割
( ⅲ ) 当行がその債務を期限に支払うことができない結果、当行の支払不能が宣言される場合
( ⅳ ) 当行の営業免許が取り消されるか、または当行の閉鎖もしくは事業中止を命じられた場合
( ⅴ ) 当行がその営業または経営において深刻な困難に見舞われ、そのため、もし当行が引続き存在しつ
づければ株主の利益が重大な損失を被る可能性があり、かかる状況を他の手段によって治癒するこ
とができず、当行の議決権の10%以上を保有する株主が当行の解散を人民法院に申し立てた場合。
当行が上記(ⅰ) および (ⅴ)の事由により解散される場合、 CBIRCの承認 が下されてから15日以内に、清算委
員会を設置しなければならず、その委員は定時株主総会で任命される。上記 (ⅱ)の場合、当行はCBIRCの承認
により解散することができる。 上記( ⅲ )の場合、関連法に従って人民法院によって清算委員会が設置され
なければならず、その委員は、CBIRCのメンバー、株主、管轄当局および専門家で構成することができる。上
記( ⅳ )の場合、CBIRCにより清算委員会が設置されなければならず、その委員は、株主、監督当局および専
門家で構成することができる。清算委員会が指定された時までに設置されないときは、当行の債権者は清算
委員会の委員を任命するために人民法院に申請することができる。人民法院は、その申請を受けて、清算を
実施するために清算委員会を組織する。
清算委員会は、当行の債権者に対して、その設置から10日以内に当行の解散を通知し、その設置から60
日以内に当行の解散の新聞公告を 最低3回 行わなければならない。債権者は、通知を受領してから30日以内
または通知を受領しない場合は公告日から45日以内に清算委員会に対してその債権を届出なければならな
い。
清算委員会は、清算期間中以下の権限を行使する。
・ 当行の資産を精査し、貸借対照表および財産目録を別途作成すること
・ 債権者に通知し、または公告を行うこと
・ 当行の未完成事業の処分および清算
・ すべての税残債務および清算中に発生した税の支払
・ 当行の金銭債権債務の決済
・ 当行の債務を弁済した後の残余財産の処理
・ 民事訴訟において当行を代表すること
解散の場合、当行の資産は、清算関連の全費用、雇用者賃金、社会保険および法律上の補償、個人預金の
元本および利息、税残債務および当行の一般債務の支払に充当される。残余財産は、当行の株主にそのそれ
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ぞれの持分に応じて分配される。当行の資産が当行の負債の弁済または消滅に十分でない場合、清算委員会
は人民法院に破産の申立てを行い、清算手続を人民法院に移行させる。当行が清算手続にある場合、当行は
清 算と無関係の事業に従事することができない。
清算手続結了により、清算委員会は、株主総会または管轄当局に確認のため清算報告書ならびに清算中の
包括利益計算書および財務帳簿を、中国の公認会計士による監査を受けた後に作成することを要する。清算
委員会は、管轄当局による確認後、上記の資料を法人登記所に提出し、当行の登録の抹消を申請し、当該抹
消による当行の解散の公告を行わなければならない。
清算委員会の委員は、誠実かつ法律を遵守してその職務を遂行しなければならない。清算委員会の委員
は、その故意または重大な不履行から生じる損失について当行および当行の債権者に対して責任を負う。
海外上場
当行は、当行株式を海外で上場するためにCBIRCおよびCSRCの承認を得なければならない。当行株式の海外
上場は、特別規定に従うことを要する。
株券の喪失
当行のA株式の記名式株券が盗取、喪失または紛失した場合、その株主は中国民事訴訟法の関連規定に
従って、人民法院に対し、かかる株券の無効宣言の申立てを行うことができる。当該宣言がなされた後、株
主は、当行に対して、代替株券の発行を申請することができる。
盗取、喪失または紛失したH株式の株券の再発行について別の手続が必須条款に定められており、これが
当行定款に含まれている。
上場の中止および終了
下記事由のいずれかが発生した場合、当行の証券取引所上場は、当該取引所により中止されることがあ
る。
・ 当行の株式資本総額または株主への配当がもはや、関連上場要件を満たさない場合
・ 当行が、関連法令に従って当行の財政状態を開示しなかったか、または当行の財務報告の中に投資家に
誤解を与える恐れのある虚偽記載が含まれていた場合
・ 当行が重大な法律違反を犯した場合
・ 当行が3年連続して損失を計上した場合
・ 証券取引所の上場規則により定められたその他の事情がある場合
当行は、下記事由のいずれかが発生した場合、当行の証券取引所上場は、当該取引所により終了される可
能性がある。
・ 会社の株式資本総額または株主への配当に変更が生じたことで、会社が上場要件を満たさなくなった場
合、および会社が当該証券取引所の規定する期間内に上場要件を満たさない場合
・ 会社が関連規定に従ってその財政状態を公表しないか、またはその財務および会計報告書に虚偽記載が
あり、何らかの是正措置をとることを拒否した場合
・ 会社が3年連続して損失を計上し、その後に利益を計上することができなかった場合
・ 会社が解散しまたは破産を宣告された場合
・ 当該取引所の上場規則に定めるその他の状況が発生した場合
株主
中国会社法および必須条款に基づき、株主は以下の権利を有する。
・ 株主総会に本人が出席して議決権を行使し、または自らに代わって出席して議決権を行使するために代
理人を選任すること
・ その株式保有割合に応じて配当およびその他の形の分配される利益を受取ること
・ 定款、株主総会議事録および財務報告書を検査し、提案をし、会社の業務について質問を行うこと
・ 適用法令に従い株式の譲渡を行うこと
・ その保有割合に応じて解散時に会社の残余資産を受取ること
・ 会社の定款に定めるその他の株主の権利を行使すること
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株主の義務には、(ⅰ)会社の定款を遵守する義務、(ⅱ)引受けた株式に関する払込金の支払義務、(ⅲ)各
株主が引受けた株式の金額の範囲で会社の負債およびその他債務に責任を有すること、ならびに(ⅳ)関連法
令および会社の定款に指定された株主の義務が含まれる。
株主総会
中国会社法に基づき、株主総会は以下の権限を行使することができる。
・ 会社の事業方針および投資計画を決定すること
・ 取締役および監査役(従業員代表監査役を除く。)を選任および解任し、取締役および監査役の報酬を
決定すること
・ 取締役会および監査役会の報告書を審議および承認すること
・ 年次予算案および決算を審議および承認すること
・ 利益分配案および損失補填案を審議および承認すること
・ 登録資本金の増加または減少を承認すること
・ 社債発行を承認すること
・ 合併、分割、企業形態の変更、解散または清算を承認すること
・ 定款の変更を承認すること
株主総会は、年次株主総会と臨時株主総会からなる。年次株主総会は、毎年1回開催されるものとする。
中国会社法に基づき、取締役会は、以下のいずれかの事由の発生後2カ月以内に臨時株主総会を招集する必
要がある。
・ 取締役の数が中国会社法に規定される数を下回るかまたは定款に規定される数の3分の2を下回る場合
・ 会社の累積損失額が、その総払込資本金の3分の1に達する場合
・ 会社の株式の合計10%以上を有する株主による請求がある場合
・ 取締役会が当該会議を必要と判断する場合
・ 監査役会が当該会議を提案する場合
・ 定款に規定されるその他の場合
株主総会は、取締役会により招集され、取締役会会長が議長となる。 中国会社法に従い、定時株主総会
の通知は 、株主総会の 20 日前までに総会 で検討される 事項を記載し て、すべての株主に対して行われるもの
とし、臨時株主総会の通知は会日の15日前までにすべての株主に対して行われるものとする。中国会社法に
基づき、単独または共同で会社の株式の3%以上を保有する株主は、会日の10日前までに書面により総会で
検討される新たな議案を取締役会に提案する権利を有する。取締役会はかかる通知を受領してから2日以内
にその他の株主にかかる議案を通知するものとし、かかる議案を総会の議案に加えるものとする。ただし、
かかる提案は株主総会の権限の範囲内の事項であり、かつ明確な内容の特定的な事項とする。
中国会社法には株主総会の定足数を構成する株主の人数に関する具体的な規定はない。 必須条款は、 種類
株主の権利の変更または取消しが生じた場合、種類株主総会の開催を要求している。その場合、内資株の株
主と海外上場外資株の株主は、異なる種類の株主とみなされる。
2019 年10月17日に国務院が公布した、海外上場会社の株主総会の招集通知期間等の事項に対する規定の調
整適用に関する国務院の回答(国函[2019]第97号)によると、中国に登録されている株式会社で中国国外で
株式を上場している会社は、株主総会招集の通知期間、株主提案の権利および株主総会招集手続きに関する
要件については中国会社法の関連規定に従うものとし、特別規定の関連規定には服しない。
株主総会に出席する各株主は、その保有する株式1株につき1議決権を有する。株主は、自らの代わりに
株主総会に出席し、議決権を行使する代理人を任命することができる。株主総会で提案された普通動議は、
本人または代理人による出席株主の議決権の過半数の賛成によってのみ採択されうるものとする。ただし、
中国会社法および必須条款によると、特別決議の可決については本人または代理人による出席株主の議決権
の3分の2以上の賛成を要する。特別決議には、以下が含まれる。
・ 定款の改正
・ 合併、分割または解散
・ 登録資本金の増加もしくは減少、会社のいずれかの種類の株式、社債およびその他有価証券の発行
・ 株主総会が会社としての会社に重大な影響を及ぼす可能性があり、特別決議により承認されるべきだと
普通決議により決定したその他の事項
特定の種類株式の株主の権利の変更または廃止の場合、必須条款は特別の種類株主総会を開催することを
要求している。内資株の保有者およびH株式の保有者は、異なる種類株式の保有者とみなされる。
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取締役会
会社は、5名から19名の構成員により構成される取締役会を有するものとする。中国会社法に基づき、取
締役の任期は3年を超えることができない。取締役は、再選された場合、連続して任期を務めることができ
る。中国会社法に基づき、取締役会は、以下の権限を行使することができる。
・ 株主総会を招集し、株主に対して報告を行うこと
・ 株主総会において株主により決議された事項を実行すること
・ 事業計画および投資計画を決定すること
・ 年間予算案および決算を作成すること
・ 利益分配案および損失補填案を作成すること
・ 合併、分割、企業形態の変更または解散についての計画を作成すること
・ 登録資本金の増加もしくは減少案または社債発行案を作成すること
・ 会社の内部管理組織を決定すること
・ 会社のマネージャーの選任または解任、マネージャーの推薦に基づく会社の副マネージャーおよび財務
主管の選任または解任ならびにこれらの者の報酬を決定すること
・ 会社の基本運営システムを決定すること
・ 当行定款に規定されるその他の権限
これらに加え、必須条款は、会社の取締役会が定款の変更案の作成にも責任を有することを定めている。
取締役会会議
中国会社法に基づき、会社の取締役会は、少なくとも毎年2回定例会議を開催しなければならない。定例
の取締役会会議の通知は、すべての取締役および監査役に対し当該会議の会日の10日前までになされる。取
締役会は、臨時取締役会を招集するための通知期間および方法を決定することができる。
中国会社法に基づき、取締役会会議の開催のためには取締役の過半数が出席しなければならない。取締役
は、取締役会会議に自ら参加するか、または自己に代わって参加する別の取締役を任命することができる。
すべての取締役会の決議は、取締役の過半数の賛成により可決されることを要する。取締役会会議で可決さ
れた決議はすべて当該会議の議事録に記録され、会議に出席した取締役によって署名されることを要する。
取締役会の決議が適用ある法令、定款または株主総会決議に違反し、その結果、会社に重大な損害をもたら
す場合、決議の可決に参加した取締役(決議に反対し、当該議事録にその反対の投票が記録されている者を
除く。)は、会社に対して個人として責任を負う。
取締役会会長
取締役会会長は、取締役会の議決により選任され、過半数の取締役から承認されなければならない。会長
は、次の権限を行使することができる。
・ 株主総会の議長を務め、取締役会会議を招集し、その議長を務めること
・ 取締役会の決議の実施を調査すること
取締役の資格
中国会社法に基づき、以下に定める者は、取締役を務めることはできない。
・ 民事行為能力を有しないか、または民事行為能力が制限されている者
・ 収賄、汚職、財産の横領または社会経済秩序破壊の罪を犯し、刑事処分を受けた者であり、かつ、その
刑期満了日から5年以上が経過していない者
・ 犯罪により政治的権利を剥奪されていた者で、かつ、かかる剥奪の完了日から5年以上が経過していな
い者
・ 破産し清算された会社または企業の取締役、工場長またはマネージャーで、かかる会社または企業の破
産または清算に個人として責任を負い、かつ、かかる会社または企業の清算の完了日より3年以上が経
過していない者
・ 違法業務により営業許可を取消された企業の法的代表者で、個人として当該取消について責任を負い、
かつ、当該取消日より3年以上が経過していない者
・ 比較的高額の不履行債務を有する者
・ 刑法に違反したとして司法機関により捜査を受けており、かかる事件がまだ終了していない者
・ 企業の長になれない者として法律および行政規則により定められている者
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・ 非自然人
・ 管轄官庁により、関連する証券法令の規定を違反しており、詐欺または不正行為に関与しているとの判
断が下されてから5年を経過していない者
監査役会
会社は、3名以上の構成員からなる監査役会を設置しなければならない。監査役会は、以下の権限を行使
する。
・ 会社の財務の状況を調査すること
・ 取締役および上級役員を監督し、かかる者が法令および定款を遵守してその職務をしていることを確保
すること
・ 取締役および上級役員に対して、会社の利益に悪影響を与える行為の是正を要求すること
・ 臨時株主総会に議案を提出すること
・ 株主総会招集の提案を行うこと
・ 法令または定款に違反する行為をなす取締役または上級役員に対して訴えを提起すること
・ 定款に規定されるその他の職務を遂行すること
監査役会の構成員には、会社の従業員および株主の代表者を含まなければならない。取締役および上級役
員は、監査役を務めることができない。監査役の任期は3年だが、再選された場合、監査役は連続して任期
を務めることができる。中国会社法および必須条款に基づいて取締役となることのできない欠格事由は、監
査役に対しても適用される。
中国の証券法令
中国証券法は、1999年7月1日に施行され、2004年8月28日、2005年10月27日 、 2014年6月29日 および
2019年12月28日 にそれぞれ改正された。中国証券法は、中国の証券市場を包括的に規制しており、その中に
は、特に有価証券の発行および売買、上場会社による買収、証券取引所、証券会社ならびにCSRCの職務およ
び職責を規制する一定の規定が盛り込まれている。中国証券法は、当行が株式を海外で発行または上場する
ためには、 国務院により公布された関連規定および規則に従わなければならない ことを規定している。
CSRCは、中国における有価証券の監督および規制当局である。 特に、 有価証券に関係する方針の策定、証
券法令の起草、証券市場の監督、証券仲介業者および参加者の監督、中国企業による国内外での有価証券の
公募の監督および規制、ならびに証券取引の監督および規制に責任を負う。
現在、海外で発行された外国投資株式(H株式を含む)の発行および取引は、主に、国務院およびCSRCが
公布した一連の規制および規則によって規律されている。当行株式の海外上場は、特別規定に従わなければ
ならない。
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(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
以下は、当行定款の一部の規定を要約したものである。以下に含まれる情報は、要約の形を取っているた
め、潜在的投資家にとって重要でありうるすべての情報を含んでいるわけではない。
当行は、中国において株式有限責任会社として設立された。定款は、当行の根本規約を構成している。
現在有効な当行定款は、201 9 年7月 11 日にCBIRCによって承認され、かかる承認日にその効力を生じてい
る。
(a) 種類株式
種類株主とは、異なる種類の株式を保有する株主である。
種類株主は、法令および定款によって定められた権利を有し、義務を負う。
その他の種類株主のほか、国内上場株式および国外上場株式を保有する株主は、それぞれ別の種類株主と
みなされる。
種類株主は、配当またはその他による分配について同一の権利を有する。
(b) 取締役
取締役会
取締役会は株主総会について責任を負う。当行の取締役の各任期は3年である。取締役会は、その3分の
1以上の社外取締役、取締役会の1名の会長および1名の副会長を含む11名以上19名以内の取締役から構成
される。会長および副会長は、取締役会の構成員の過半数により選任および解職される。
取締役会は、以下の職務を行い、権限を行使する。
・ 株主総会の招集および株主総会への報告
・ 株主総会決議の実行
・ 事業計画および投資戦略の決定
・ 年次財務予算案、決算案およびリスクベース資本の配分の策定、実行中の重要な変更または調整にか
かる決定
・ 利益処分案および損失補填案の策定
・ 登録資本の増加または減少、社債またはその他の証券の発行にかかる計画および上場計画の策定
・ 重要な買収の計画および普通株式買戻し計画の提案
・ 当行の合併、分割、解散または会社形態の変更にかかる計画の策定
・ 関連当事者取引管理規則の策定、法令および当行の株式が上場されている地の証券規制当局の規則お
よび規定により要求される株主総会の決議事項となるもの以外の重要な関連当事者取引の審査および
承認、ならびに関連当事者取引管理規則の運用状況および全般的な関連当事者取引に関する株主総会
向けの特別報告書の作成
・ 当行の経営発展戦略および資本計画を策定し、戦略の実施を監督し、資本管理の最終責任を負うこと
・ 外部投資、資産売買、資産の担保設定、当行保証の付与およびその他の株主総会決議事項の検討およ
び承認
・ 内部経営組織の確立および当行の事業運営システム改革計画にかかる決定
・ 総裁および取締役会秘書役の任免、副総裁、財務幹部、総裁補佐および総裁の指名に係るその他上級
経営陣ならびに取締役会がその任免が必要とみなすその他の人員の任免ならびにかかる人員の報酬お
よび懲戒に係る決定
・ 基本的運営規則(人的資源、財務および報酬等を含む。)、リスク許容度、リスク管理および内部統
制方針に係る決定
・ 定款変更の提案
・ 情報開示規則の策定、情報開示管理ならびに当行の会計および財務報告の真正性、完全性、適時性お
よび正確性について最終的な責任を負うこと
・ 上級経営陣に係る業務執行の監督および上級経営陣がその経営上の職務を効率的に履行することを確
保すること
・ 総裁の業務報告を聞き、総裁の業務を検査すること
・ 当行の会計事務所との契約またはその変更について株主総会に提案すること
・ 当行のコーポレート・ガバナンスの定期的な評価および改善
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・ 預金者およびその他株主の法定の利益を保護すること
・ 当行と株主、特に主要株主との間の利益の不一致を特定し、検討し、管理する仕組みを確立すること
・ 株主総会により授権された範囲で、発行された優先株式に関する事項(買戻し、転換および配当の支
払い等に関する事項を含むがこれらに限らない。)を決定すること
・ 法令、法的文書および定款ならびに株主総会により授権されたその他の職務
取締役会会長
取締役会会長は、以下の職務を行い、権限を行使する。
・ 株主総会の議長ならびに取締役会の招集および議長
・ 取締役会決議の実行状況の監督および検査
・ 当行の社債券およびその他市場性のある有価証券への署名
・ 取締役会の重要な文書および当行の法的代表者により署名されるべきその他の文書への署名
・ 当行の法的代表者としての職務の執行
・ 重大な自然災害や不可抗力の緊急事態において法令を遵守しつつ当行の利益のために当行の業務に関
して特別の権限を行使し、当行の取締役会および株主総会に対して事後報告をすること
・ 法令、法的文書および定款により与えられ、また取締役会により授権されたその他の職務および権限
の行使
副会長は会長を補佐し、取締役会会長がその職務および権限を行うことができないか、または行わない
場合、副会長が会長に代わってこれを行う。また、副会長がその職務および権限を行うことができないか、
または行わない場合、全取締役の半数以上によって共同で選任された取締役が副会長に代わってこれを行
う。
( ⅰ) 株式の割当ておよび発行の権限
定款には、取締役、監査役および上級経営陣に対して株式の割当ておよび発行の権限を与える規定はな
い。
当行の登録資本の増加に係るいかなる提案も、株主総会の特別決議による承認を受けるために提出されな
ければならない。かかる増加はすべて、関係当局の認可を要する。
( ⅱ) 当行またはその子会社の資産処分権限
固定資産の処分にあたり、取締役会が処分を予定する固定資産の見積額と、かかる処分の提案の前4ヵ月
間に処分された固定資産の総額との合計額が、株主総会で審議された直近の貸借対照表に記載された固定資
産の額の33%を超えるときは、取締役会は、当該処分につき株主総会の承認を得るまでは、当該固定資産の
処分または処分の承認を行ってはならない。
固定資産の処分には、資産に対する一部の権利および持分の移転を含むが、固定資産を担保に提供するこ
とを含まない。
当行が固定資産の処分のために行った取引の有効性は、上記の事項の影響を受けない。
( ⅲ) 報酬または失職にかかる支払
取締役または監査役の報酬計画(そのうち監査役の報酬計画については監査役会の意見を求めなければな
らない。)は、取締役会の報酬委員会により策定され、取締役会決議を経た後株主総会の承認を得なければ
ならない。株主総会の事前承認を得て、当行は、取締役および監査役との間で、報酬事項に関する書面によ
る契約を締結する。上記報酬事項には、以下が含まれる。
・ 当行の取締役、監査役または上級経営陣としての地位に対する報酬
・ 当行の銀行子会社の取締役、監査役または上級経営陣としての地位に対する報酬
・ 当行およびその銀行子会社の経営を支援するその他の職務に対する報酬
・ 取締役または監査役の地位の喪失または退職に係る報酬
取締役および監査役は、上記の契約に基づく場合を除き、当行に対していかなる訴訟も提起してはなら
ず、上記の事項に関して自らが受領すべき利益を主張してはならない。
( ⅳ) 取締役、監査役および上級経営陣に対する貸出
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当行は、直接的または間接的に、その取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣に対して貸出または
貸出の保証を提供してはならず、かかる者の関係者に対してもこれらを提供してはならない。
以下の場合、上記の禁止は適用されない。
・ 当行が、その子会社に対して貸出または貸出の保証を提供する場合
・ 当行が、株主総会で承認された雇用契約に従い、当行の取締役、監査役、総裁およびその他上級経営
陣に対して、かかる者による当行のための支払いまたはかかる者の職務の適切な遂行により生じた費
用の支払いを可能にするために、貸出、貸出の保証またはその他の資金を提供する場合
・ 通常の取引条件により取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣ならびにかかる関係者に対する
貸出または貸出の保証を提供する場合
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( ⅴ) 株式の購入に対する財務的援助
当行またはその子会社は、当行の株式の購入者または潜在的購入者に対して、その時期および方法を問わ
ず、いかなる財務的援助も提供してはならない。上記の当行の株式の購入者には、当行の株式の購入により
直接的または間接的に債務を負う者が含まれる。
当行またはその子会社は、上記の債務者が当行の株式の購入または購入の意図により負担する債務を軽減
または免除することを目的として、その時期および方法を問わず、いかなる財務的援助も提供してはならな
い。
これらの目的上、財務的援助には以下の方法が含まれるが、これらに限定されない。
・ 贈与
・ 保証(保証人による債務の引受または債務者の債務の履行を担保するための保証人による資産の提供
を含む。)、補償(当行の過失に起因する補償を除く。)および免責または権利の放棄
・ 貸出の提供もしくは当行がその他の当事者に先立って債務を履行することとなる契約の締結、または
当該貸出もしくは契約に係る当事者の変更、更改もしくは権利の譲渡
・ 当行によるその他の形態の財務的援助で、当行が支払不能であるかもしくは純資産を有しないときに
行われるか、またはその純資産がこれにより著しく減少する場合に行われるもの
上記の債務には、契約の調印もしくは取決めの作成またはいかなるその他の方法による財務状態の変更に
よる債務者の債務を、かかる契約もしくは取決めが強制履行可能であるか否か、またはかかる債務が債務者
個人によりもしくはその他の者と共同で承継されるか否かにかかわらず含むものとする。
以下の行為は、禁止されていない。
・ 当行が自らの利益のために当該財務的援助を誠実に行い、かつその主たる目的が当行の株式の購入で
ない場合、またはそれが当行の全体的な計画の付随的な一部である場合の財務的援助
・ 配当の形による当行の財産の合法的な分配
・ 株式の形による配当の分配
・ 定款に従った登録資本の減少、株式の買戻しおよび株式構造の再編成等
・ 当行による貸出の提供で、その事業範囲内で、かつ通常の業務の過程におけるもの(ただし、これに
より当行の純資産が減少しないこと、またはこれにより純資産が減少する場合には、当行の配当可能
利益から財務的援助が拠出されることを要する。)
・ 従業員持株制度に対する当行からの資金の提供(ただし、これにより当行の純資産が減少しないこ
と、またはこれにより純資産が減少する場合には、当行の配当可能利益から財務的援助が拠出される
ことを要する。)
( ⅵ) 当行またはその子会社との契約上の利害関係の開示
当行の取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣が、直接的または間接的に、当行が締結し、または
計画している契約、取引または取決め(当行と、その取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣との間
の雇用契約を除く。)に関係する場合、それらの者は、当該事項が一般に取締役会の承認を要するか否かを
問わず、当該関係の内容および程度を取締役会に報告しなければならない。
当該事項が、利害関係を有する取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣により取締役会に開示さ
れ、かつ、それらの者を定足数に含めず、決議に参加させない取締役会において承認されない限り、当行
は、相手方が当該取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣の義務違反につき善意であった場合を除
き、当該契約、取引または取決めを取り消す権利を有する。
当行の取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣は、その関係者が特定の契約、取引または取決めに
つき利害関係を有する場合にも、利害関係人として扱われる。
( ⅶ) 報酬
取締役の報酬は、株主総会の承認を受けることを要する。前述の「(ⅲ) 報酬または失職にかかる支払」の
項を参照。
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( ⅷ) 退任、任命および解任
取締役の指名および選任
取締役の候補者は、取締役会指名委員会または単独もしくは共同で当行の株式総数の3%以上を保有する
株主により指名され、株主総会により選任される。取締役就任のための資格要件は、CBIRCに提出され、その
審査を受けなければならない。
取締役会指名委員会および単独または共同で当行の議決権株式総数の1%以上を保有する株主は、社外取
締役の候補者を指名することができ、かかる社外取締役は株主総会により選任される。社外取締役の任期
は、当行の他の取締役の任期と同一である。
監査役の指名および選任
当行の監査役には、株主代表監査役、社外監査役および従業員代表監査役が含まれる。当行の従業員代表
監査役および社外監査役の比率は、監査役総数の3分の1を下回ってはならず、また当行は、2名以上の社外
監査役を有するものとする。
株主代表監査役の候補者は、監査役会指名委員会または単独もしくは共同で当行の議決権付株式の3%以
上を保有する株主により指名され、当行の株主総会により選任される。
従業員代表監査役は、監査役会または当行労働組合により指名され、従業員会議、従業員総会またはその
他の民主的な方法により選任および解任される。
当行の社外監査役は、監査役会指名委員会または単独もしくは共同で当行の株式の1%以上を保有する株
主により指名され、株主総会により選任される。
取締役の解任および辞任
取締役は、その任期満了前に辞任することができる。取締役が辞任しようとする場合、当該取締役は、取
締役会に書面による辞任届を提出する。取締役会は、その旨を2日以内に開示しなければならない。
取締役の任期満了時において新任の取締役を適時に選任することができないか、または取締役の辞任に
よって取締役の数が定款所定の最低人数を下回ることとなる場合、当該取締役は、新たな取締役が選任さ
れ、かつ就任するまでは、法令、法的文書および定款に従い、引続きその職務を行う。
取締役の辞任によって取締役の数が法定の最低人数を下回るという上記の場合を除き、取締役の辞任は、
その旨が取締役会に通知された時にその効力を生じる。社外取締役の辞任は、定款に従う。
定款には、定年による取締役の退任の有無に関する規定はない。
監査役の解任および辞任
監査役は、その任期満了前に辞任を申し出ることができる。辞任しようとする監査役は、監査役会に書面
による辞任届を提出する。
( ⅸ) 借入権限
定款は、以下の規定を除き、借入権限の行使方法について明確に定めておらず、かかる借入権限の変更方
法についても明確に定めていない。
・ 当行による社債またはその他の有価証券の発行および上場に係る提案は取締役会が策定すること
・ 社債およびその他の有価証券の発行ならびに上場計画は、株主総会の特別決議による承認を要する旨
を定める規定
( ⅹ) 取締役会の議事
取締役会の決議は、一般決議と特別決議に分けられる。
取締役会の一般決議はすべての取締役の投票数の過半数の賛成により採択される。ただし、関係当事者取
引の承認に係る決議は利害関係のない取締役の過半数により採択される。
取締役会の特別決議は、全取締役の3分の2の多数により採択され、以下の事項は取締役会の特別決議に
より採択される。
・ 利益配当案
・ 重要な持分投資を含む投資計画
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・ 重要な資産の購入(処分および償却)
・ 上級経営陣の雇用または解雇案
・ 当行の年間リスク許容度
・ 外部への寄付
・ 資本の補充計画ならびに有価証券の発行および上場計画の策定
・ 合併、分割および解散計画の提案
・ 定款変更
・ 年間事業案および財務予算・決算案
・ 株主構成の重大な変更
・ 財務再編
・ 当行の重要な買収および当行の保有する普通株式の買戻しに関する提案
・ 株主総会により授権された範囲で、発行された優先株式に関する事項(買戻し、転換および配当の支
払い等に関する事項を含むがこれらに限らない。)を決定すること
・ 当行に重大な悪影響を与えると全取締役の過半数がみなし、全取締役の3分の2を超える承認および
採択がなされたその他の事項
次の事項の検討に当たっては、取締役会は書面決議の方法により開催できない。
・ 利益配当案
・ 重要な投資計画
・ 重要な資産の処分案
・ 上級経営陣の雇用または解雇案
・ リスクベースの資本配分案
・ 財務予算、最終予算および損失補填案
・ 資本の補充計画ならびに有価証券の発行および上場計画
・ 重要な買収、当行の保有する普通株式の買戻しまたは合併、分割および解散に係る計画
・ 株主構成の重大な変更
・ 財務再編
・ 株主総会により授権された範囲で、発行された優先株式に関する事項(買戻し、転換および配当の支
払い等に関する事項を含むがこれらに限らない。)を決定すること
・ その他の重要な事項で、取締役会が書面決議には適当でないとみなすもの
(c) 根本規約文書の変更
当行は、以下のいずれかの事由が発生した場合、定款を変更する。
・ 定款に含まれるいずれかの規定が、中国会社法またはその他の適用法令や法的文書の改正により、改
正法令や法的文書と矛盾することになる場合
・ 当行の一定の変更が、定款に定める一定の条項の不遵守となる場合
・ 定款変更の決議が株主総会で可決された場合
定款の変更はいずれも、取締役会がかかる変更の計画を提案し、株主総会による承認を得るものとする。
株主総会により可決された定款の改正は、関連する銀行監督機関の承認を要する場合はこれを得るものとす
る。登記を要する定款変更については、当行は、関連する法律に従いかかる変更を登記する。
(d) 既存の株式または種類株式の権利の変更
当行による特定の種類株主の権利の変更または廃止は、当該変更または廃止が株主総会の特別決議および
影響を受ける当該種類株主が定款に従って招集した種類株主総会の決議によって承認された後にのみ、これ
を行うことができる。
以下の場合、種類株主の権利の変更または廃止とみなされる。
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・ 当該種類株式の数が増加もしくは減少した場合、または当該種類株式と同等かもしくはそれより多く
の議決権、配当受領権もしくはその他の特別な権利を有する種類株式の数が増加もしくは減少した場
合
・ 当該種類株式の全部もしくは一部が他の種類株式に変更された場合、他の種類株式の全部もしくは一
部が当該種類株式に転換された場合、またはかかる変更の権利が与えられた場合
・ 当該種類株式に付された、未払配当金または累積配当金に対する権利が廃止または縮小された場合
・ 当該種類株式に付された、当行の清算の過程における配当優先権または財産分配優先権が縮小または
廃止された場合
・ 当該種類株式に付された、株式転換権、オプション、議決権、譲渡権、株式発行における先買権また
は当行の有価証券の取得権が追加、廃止または縮小された場合
・ 当該種類株式に付された、特定の通貨で当行からの支払いを受領する権利が廃止または縮小された場
合
・ 当該種類株式と同等かまたはそれより多くの議決権、配当受領権またはその他の特別な権利を有する
新たな種類株式が創設された場合
・ 当該種類株式の譲渡または所有を制限し、または制限の強化がなされた場合
・ 当該種類株式または他の種類株式の引受権、またはそれらへの転換権が発行された場合
・ 他の種類株式の権利および特別な権利が拡大された場合
・ その過程において、異なる種類株主に異なる程度の責任を負わせることとなる当行の再編が行われた
場合
・ 上記の規定が変更または廃止された場合
利害関係を有する株主は、種類株主総会において議決権を行使することができない。利害関係を有する株
主とは、以下の意味を有する。
・ 当行が、定款に従い、すべての株主に対して等しく持株数に応じた取得の申込みを行った場合、また
は証券取引所の公開取引により取得を行った場合、「利害関係を有する株主」とは、定款に定義する
支配株主をいう。
・ 当行が、定款に従い、証券取引所外の相対取引により取得を行った場合、「利害関係を有する株主」
とは、当該取引に関係する株主をいう。
・ 当行の再編計画においては、「利害関係を有する株主」とは、同一の種類株式のその他の株主よりも
軽い責任を負う株主、または同一の種類株式のその他の株主とは異なる利害関係を有する株主をい
う。
種類株主総会の決議は、当該種類株主総会の出席株主が保有する議決権付株式の3分の2以上の賛成によっ
てのみ可決される。
以下の場合、種類株主の議決権に関する特別手続は適用されない。
・ 当行が、株主総会の特別決議による承認後、12ヶ月ごとに個別または同時に国内上場株式および国外
上場株式を発行する場合であって、発行される国内上場株式および国外上場株式が、発行済みの同種
の株式の20%を超えない場合
・ 当行の設立過程における国内上場株式および国外上場株式の発行計画が、国務院証券監督管理機構の
認可日から15ヶ月以内に完了する場合
・ 当行の国内株式の株主が保有する株式が、国務院証券監督管理機構の認可を得て、国外上場株式に転
換され、海外の証券取引所に上場される場合
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(e) 資本の額の変更
登録資本の増加
当行は、事業および事業の発展のために必要がある場合、関連する法令および法的文書に従い、株主総会
の決議を条件として、以下の方法でその登録資本を増加させることができる。
・ 普通株式の公募
・ 普通株式の私募
・ 既存の株主に対する新普通株式の割当て
・ 既存の普通株主に対する株式配当の割当
・ 普通株式資本の増加のための資本準備金の組入れ
・ 優先株式の普通株式への転換
・ 関連主管機構または法令により認められるその他の方法
新普通株式の発行による当行の増資は、定款に従って承認された後、関連する法令および法定文書の定め
る手続に従って行う。
登録資本の減少
当行は、定款の規定に従い、その登録資本を減少させることができる。
当行は、登録資本を減少させる場合、貸借対照表および財産目録を作成しなければならない。
当行は、登録資本の減少に係る決議の可決後10日以内に、債権者に対してその旨を通知し、30日以内に、
当該決議の公告を新聞に3回以上掲載するものとする。債権者は、書面による通知の受領から30日以内に、ま
たは書面による通知を受領しなかった場合は最初の公告が行われた日から90日以内に、当行に対して、その
債務の全額の支払いを求めるか、または返済のための相当の担保の提供を求めることができる。
当行の減資後の登録資本の額は、法定の最低限度額を下回ってはならない。
(f) 株主総会の決議
株主総会の決議は、(ⅰ)普通決議および(ⅱ)特別決議の2種類に分類される。
株主総会の普通決議は、当該総会に出席した議決権を有する株主(その代理人を含む。)が有する議決権
付株式の過半数の賛成により可決される。
株主総会の特別決議は、当該総会に出席した議決権を有する株主(その代理人を含む。)が有する議決権
付株式の3分の2以上の賛成により可決される。
以下の事項は、株主総会の普通決議によって可決されるものとする。
・ 当行の事業指針および投資計画
・ 取締役会および監査役会の職務報告
・ 取締役会により提案された利益分配計画および損失補填計画
・ 取締役および監査役の任免ならびにそれらの報酬およびその支払い
・ 財政予算計画、確定予算、貸借対照表、損益計算書および当行のその他の財務書類
・ 当行の年次報告書
・ 会計事務所の嘱託および解雇
・ 株主、実際の支配者およびそれらの関連当事者に対する保証
・ 法令、法的文書または定款に規定されたその他の事項で、特別決議による採択を必要とする以外の事
項
以下の事項は、株主総会の特別決議によって可決されるものとする。
・ 定款の改正
・ 当行の登録資本の増加または減少ならびに株式、新株引受権または類似の有価証券の発行
・ 当行の普通株式の買戻し
・ 当行の合併、分割、解散、清算および会社形態の変更等
・ 当行の社債の募集
・ 重要な法人の設立、重要な買収および合併、重要な投資、重要な資産の処分および重要な保証の付与
に関する事項等の提案の審議および承認、または取締役会に対するそれらの承認の授権
・ 株式保有奨励計画
・ 法令、法的文書または定款に従った当行の利益分配政策の調整
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・ 発行された優先株式に関する事項(買戻し、転換および配当の支払い等に関する事項を含むがこれら
に限らない。)を決定すること、またはかかる決定を取締役会に授権すること
・ 法令、法的文書または定款により規定され、かつ株主総会において普通決議によって決定される当行
にとって重要事項および特別決議による可決を要すると定められたその他の事項
(g) 議決権(一般に、投票により、投票請求権がある。)
議決権を有する株主(その代理人を含む。)は、株主総会での投票にあたり、1株につき1議決権とし
て、自らが保有する議決権付株式の数に応じてその議決権を行使する。
当行が保有する株式については、議決権はなく、当該株式は、株主総会の出席株主が代表する議決権付株
式に含まれない。
株主は、当行の株式上場地の証券監督管理機構の関連規則が議決権数による議決を求めない限り、また
は以下の者が挙手による投票の前後を問わず議決権数による議決を要求しない限り、株主総会において挙手
により投票することができる。
・ 総会の議長
・ 議決権を有する2名以上の株主またはその代理人
・ 単独または共同で、当該総会における議決権付株式の10%以上を保有する1名以上の株主(その代理人
を含む。)
何人かが議決権数による議決を提案しない限り、総会の議長は、挙手による投票の結果に従って議案の可
決状況を発表し、当該総会で可決された議案に関し、賛成票もしくは反対票の数または比率を示すことな
く、最終的な根拠としてそれを総会議事録に記録するものとする。議決権数による議決の要求は、提案者が
撤回することができる。
総会の議長の選任または総会の終了に関する事項について議決権数による議決が要求された場合には、速
やかにこれを行うものとし、その他の事項については、総会の議長がいつ議決権数による議決を行うかを決
定するものとする。総会は、その他の事項を審議するためにこれを継続することができ、その投票結果は、
当該総会で可決された決議とみなされる。
議決権数による議決の場合、2票以上の議決権を有する株主(その代理人を含む。)は、そのすべてを賛
成票もしくは反対票または棄権として統一して行使することを要しない。
挙手または議決権数による議決のいずれを問わず、賛否同数の場合、総会の議長が決定票を投ずることが
できる。
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(h) 定時株主総会
株主総会には、定時株主総会および臨時株主総会の2種類がある。株主総会は、通常、取締役会によって招
集される。
定時株主総会は、年に1回、前会計年度終了後6カ月以内に開催しなければならない。特別な理由により
株主総会を延期しなければならない場合、適時にかつ理由を示して、CBIRCにその旨を報告する。
臨時株主総会は、以下のいずれかの事由が発生した日から2カ月以内に招集される。
・ 取締役の数が、会社法に定める定数を下回った場合、または株主総会が決定した取締役会の人数の3
分の2を下回った場合
・ 当行の未填補の損失が、当行の払込済株式資本総額の3分の1に達した場合
・ 単独または共同で当行の議決権付株式の10%以上を保有する株主が、株主総会の招集を書面により要
求した場合
・ 取締役会が必要と判断した場合
・ 監査役会がその開催を提案した場合
・ 独立取締役または社外監査役の半数超(少なくとも2名)がその開催を提案した場合
・ 法令、法的文書および定款に定めるその他の場合
(i) 会計および監査
当行は、法律、部門規則およびMOFが策定した中国の会計基準の規定に従って、その財務会計システムを構
築する。
取締役会は、各定時株主総会において、関連する法令および法的文書の定めに従い当行が作成した財務書
類を株主に提出する。
当行は、中国の会計基準および規則だけでなく、国際会計基準または国外上場地の会計基準に従ってその
財務書類を作成するものとする。2種類の会計基準に従って作成された財務書類に重大な相違がある場合、
かかる相違を財務書類の注記に明記する。当行は、関連する会計年度の税引後利益の配分にあたり、上記の
2種類の財務書類のうち少ない方の税引後利益を採用する。
当行は、その財務報告書を各会計年度に2回、すなわち、会計年度の最初の6カ月間の終了後60日以内
に中間財務報告書を、会計年度の終了後120日以内に年度財務報告書を、それぞれ公表する。当行の株式上場
地の証券監督管理機構のその他の規則は、これに優先する。
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(j) 株主総会招集通知およびそれに関する手続
当行が株主総会を招集する場合、取締役会は、総会の45日前までに、当該総会の場所および日時ならびに
議案を株主総会に出席する権利を有するすべての株主に通知しなければならない。株主総会への出席を予定
する株主は、当該総会の招集日から20日以上前に、当行に対して書面による出席の回答を送付しなければな
らない。
当行は、株主総会の20日以上前に受領した書面による回答に基づいて、議決権付株式の数を計算するもの
とする。総会は、当該総会への出席を予定する株主の保有する議決権付株式の数が、当行の議決権付株式総
数の2分の1に達した場合に、これを開催することができる。かかる条件が充たされない場合、当行は、当
該総会の議案、場所および日時の公告という形で、5日以内に再度株主への通知を行うものとする。当行
は、かかる公告がなされた後に、当該株主総会を招集することができる。
株主総会招集通知は、以下の条件を充たさなければならない。
・ 書面によること。
・ 総会の場所および日時を明記していること。
・ 総会の議案を記載していること。
・ 株主が議案について合理的な判断をするのに必要な資料および説明を提供していること。かかる資料
および説明には、主として、提案された取引に関する具体的な条件および契約(もしあれば)ならび
に当行が合併、自社株式の買戻し、株式構造の再編またはその他の形による組織再編を提案するとき
は、その理由および状況に関する詳細な説明を含むが、これらに限定されない。
・ 取締役、監査役、総裁およびその他の幹部役員が議案について重要な利害関係を有する場合は、当該
利害の性質および範囲を明らかにしていること。さらに、株主である取締役、監査役およびその他の
幹部役員に対して議案が及ぼす影響が、同一の種類株式のその他の株主に対して及ぼす影響と異なる
場合は、当該相違について説明していること。
・ 総会での可決が提案されているすべての特別決議案の全文を記載していること。
・ すべての株主が、株主総会に出席する権利、必要に応じて1名以上の代理人(当行の株主であることを
要しない。)に総会への出席および議決を委任する権利を有している旨を、明確に記載しているこ
と。
・ 総会のための委任状の到達期限および送付先を定めていること。
(k) 株式譲渡
関連する法令および法的文書ならびに当行の株式上場地の証券監督管理機構の規則(上場証券取引所を含
む。)に別段の定めがない限り、当行の株式は、いかなる留置権も付されずに自由にこれを譲渡することが
できる。香港において上場された国外上場株式を譲渡する場合、譲渡人は、当行が委託した香港の株式登記
機構に登記手続を委託しなければならない。優先株式の譲渡または優先株主の変更を行う場合は法令および
当行定款に従わなければならない。
香港証券取引所に上場された全額払込済みの国外上場株式は、定款に従って自由にこれを譲渡することが
できる。ただし、取締役会は、定款に定める条件が充たされている場合を除き、理由を示すことなく譲渡文
書の承認を拒否することができる。
香港において上場された国外上場株式を譲渡するすべての場合において、一般的な様式もしくは通常の様
式または取締役会が容認する様式の書面による譲渡文書を用いるものとする。書面による譲渡文書には、署
名することができる。株主が、SFOが定義する公認の決済機関またはその代理人である場合、書面による譲渡
文書には、機械の印刷による記名を付すことができる。
当行は、自己株式を、質権の目的物として受け入れてはならない。
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(l) 当行の自己株式取得権限
当行は、以下の場合、定款の規定に従いかつ関連当局から承認を得ることを条件に、自己株式を取得す
ることができる。
・ 当行の資本を減少させるために普通株式を消却する場合
・ 当行の株式を保有する他社と合併する場合
・ 当行の従業員に対して報奨として普通株式を付与する場合
・ 株主総会で可決された当行の合併および分割に関する決議に反対する株主から、当行の普通株式の買
戻しを求められた場合
・ 優先株式を買戻す場合
・ 法令および法的文書により認められるその他の場合
1番目から3番目および5番目の事情で株式を取得する場合、当行は、株主総会の承認または授権を得な
ければならない。1番目または5番目の事情で株式を取得する場合、当行は、取得の日から10日以内に当該
株式を消却しなければならない。2番目および4番目の事情で株式を取得する場合、当行は、6カ月以内に
当該株式を譲渡または消却しなければならない。
当行が3番目の事情で取得する株式は、当行の発行済株式総数の5%を超えないものとする。取得の資金
は、当行の税引後利益の中から支払うものとする。取得された株式は、1年以内に従業員に譲渡されるもの
とする。
当行は、関連主管機構の認可を得た後、以下のいずれかの方法によってその株式を取得することができ
る。
・ すべてのクラスの株主に対する同様の比率による取得の申込み
・ 証券取引所での公開取引による取得
・ 証券取引所外の相対取引による取得
・ 発行要項に定められた方法で優先株式を買い戻すこと
・ 管轄当局または法令および法的文書により認められるその他の方法
(m) 当行子会社の株式保有権限
定款には、当行の子会社による当行株式の保有を制限する規定は存在しない。
(n) 配当および配分のその他の方法
当行の利益は、以下の優先順位に従って配分される。
( ⅰ) 前年度の損失の補填
( ⅱ) そのうち10%の法定準備金への積立て
( ⅲ) 一般準備金の積立て
( ⅳ) 優先株式に対する配当の支払い
( ⅴ) 任意準備金の積立て
( ⅵ) 普通株主への配当
当行の法定剰余準備金の累積額がその登録資本の50%に達したかまたは50%を超えた場合、それ以上の積
立ては要求されない。当行の法定準備金が前年度の損失を補填するのに十分でない場合、当年度の利益は、
法定準備金への繰入れに先立って、損失補填のために使用されなければならない。当行は、税引後利益から
法定準備金および一般準備金への繰り入れを行い、優先株式に対する配当の支払いを行った後に、株主総会
の決議により、税引後利益を任意準備金に繰り入れることができる。当行は、損失を補填し、法定準備金へ
繰り入れを行い、一般的準備金を積立て、優先株式に対する配当の支払いを行いかつ任意準備金に繰り入れ
を行った後に、株主の株式保有割合に応じて、その利益を分配することができる。株主総会が、損失を補填
し、法定準備金に繰り入れ、かつ一般的準備金を積み立てることなく、上記の規定に違反して利益を株主に
分配した場合、当該配当を受領した株主は、上記の規定に違反して分配された利益を返還しなければならな
い。当行は、金庫株については利益の分配に参加しない。
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当行は、現金、株式または現金と株式の組み合わせにより配当を行うことができる。当行は現金による利
益分配を選好する。当行は状況により中間利益分配を行う場合がある。
特別な事情がなければ、当行は、当年度に利益が生じ、累積未分配利益がプラスである場合、現金配当に
より利益分配を行う。現金配当による利益分配は、当該事業年度における当行の純利益の10%以上でなけれ
ばならない。「特別な事情」とは、
( ⅰ) 当行の自己資本比率が規制上の基準を下回った場合または年次現金配当の分配後に規制上の基準を
下回ることが予想される場合。
( ⅱ) 当行の利益準備金が関連金融規制当局による要件を満たすことができない場合。
( ⅲ) その他、配当の分配が法令により制限される場合。
( ⅳ) 現金による分配が株主の長期的な利益に影響を与えると当行が思料する場合。
当行の業績が良好で、取締役会が当行の株価が当行の株式資本の規模に見合っておらず、現金配当による
利益分配が株主全体の利益となると考える場合、取締役会は、現金配当による利益分配についての上記の条
件を満たすことを条件として、関係規制当局の承認を受けることを条件に、株式配当による利益分配を提案
することができる。
戦争もしくは自然災害といった不可抗力、当行の事業に重要な影響を及ぼす事業環境の外部変化、または
当行の事業における重要な内部変化が起きた場合、当行は利益分配方針を調整することができる。当行の利
益分配方針の調整は、株主総会の特別決議により採択されるものとする。
取締役会は、当該決議が承認された株主総会の閉会後2カ月以内のできるだけ早い時期に利益分配計画を
実施する(現金配当または株式配当のいずれかによる。)ものとする。
当行は、国外上場株式の株主に代わって支払いを受領する代理人を任命する。代理人は、関係株主に代
わって、国外上場株式に対する配当および当行によるその他の支払いを受領する。当行が任命する代理人
は、法律または上場地の証券取引所の関連規定の条件を充たす者でなければならない。当行が香港の国外上
場株式の株主のために任命する代理人は、香港の受託者条例に基づいて登録された信託会社とする。
(o) 代理人
株主総会への出席および株主総会での議決権の行使を認められるすべての株主は、自らを代理して出席
し、議決権を行使する1名以上の者(株主であることを要しない。)を、その代理人として任命する権利を有
する。
株主は、書面により代理人への委任をなすものとし、委任状には、株主または株主が書面により授権した
代理人が署名するものとする。株主が法人またはその他の機関である場合、委任状には、当該法人の印鑑を
押印するか、またはその法律上の代表者もしくは取締役もしくは書面により授権された代理人が署名する。
委任状には、株主の指示がない場合、その代理人が自らの意思により投票する旨を明記する。
株主が投票前に死亡するか、行為能力を失うか、委任状もしくは署名済みの授権書類を取り消すか、また
は関連する株式が投票前に譲渡された場合、委任状の条項に従ってなされた投票は、当行が当該総会の開始
前にかかる旨の書面による通知を受領しない限り、有効とする。
(p) 株式に関する請求および株式の失権
当行は、何人からの請求もなされなかった配当については、中国の関連する法令および法的文書の遵守を
条件として、支払いを拒絶する権利を行使することができるが、かかる権利の行使は、適用される期間の満
了後に限られる。
当行は、国外上場株式の保有者への配当通知書の郵送を終了させる権利を有するが、かかる権利の行使
は、配当通知書が2回連続して換金されなかった場合に限られる。ただし、当行は、1回目に当該配当通知
書が配達できず返送されてきた場合にも、かかる権利を行使することができる。
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当行は、以下の条件が充たされた場合、所在が確認できない国外上場株式の株主が保有する株式を取締役
会が適当と判断した方法によって売却する権利を有する。
・ 当行が、当該株式に対して12年以内に3回以上配当を行い、かつ、当該期間中に何人からも当該配当
の請求がなされないこと。
・ 当行が、12年の期間終了後に、当行の株式上場地の1紙以上の新聞に、株式売却の意図を記載した公
告を掲載し、かつ、当行の株式上場地の証券監督管理機構への通知を行うこと。
(q) 株主名簿の閲覧
当行の株主は、株主名簿の全部を閲覧し、当行定款に従って合理的な費用を支払った上でそれを複写する
権利を有する。
(r) 株主総会および種類株主総会の定足数
当行は、株主総会の20日以上前に受領した書面による回答に基づいて、株主総会に出席する予定の株主に
よって代表される議決権付株式の数を計算するものとする。総会は、当該総会への出席を予定する株主が保
有する議決権付株式の数が、当行の議決権付株式総数の2分の1に達した場合に、これを開催することがで
きる。かかる条件が充たされない場合、当行は、当該総会の議案、場所および日時の公告という形で、5日
以内に再度株主への通知を行う。当行は、かかる公告がなされた後に、当該株主総会を開催することができ
る。
当行は、総会への出席を予定する株主が代表する議決権付株式の数が、当該総会における同種の議決権付
株式総数の2分の1以上に達した場合に、種類株主総会を開催することができる。かかる条件が充たされな
い場合、当行は、5日以内に、当該総会の議案、日時および場所を公告によって再度株主に通知し、その後
に種類株主総会を開催することができる。
(s) 不正行為または抑圧に関する少数株主の権利
当行の支配株主は、当行およびその他の株主に対して忠実義務を負う。支配株主は、投資家としての自ら
の権利の行使にあたり、法令および法的文書ならびに定款を厳守しなければならず、また、不正な利益を得
るために自らの地位を濫用してはならず、当行またはその他の株主の法律上の権利および利益を損なっては
ならない。
支配株主は、それが法令および法的文書または当行の株式上場地の証券監督管理機構の関連する規則に基
づく義務である場合を除き、株主としての権利および議決権の行使にあたり、以下の事由に関して、株主の
全部または一部の利益を損なうような決定をしてはならない。
・ 当行の最大の利益のために誠実に行為する取締役および監査役の責任を免除すること。
・ 取締役および監査役が、自己または第三者の利益のために、あらゆる形で当行の財産(当行にとって
有利な機会を含むが、これに限定されない。)を剥奪するのを承認すること。
・ 取締役および監査役が、自己または第三者の利益のために、他の株主の個々の権利および利益(配当
受領権および議決権を含むがこれらに限定されない。)を剥奪するのを承認すること(ただし、定款
に従って承認のために株主総会に提出された当行の組織再編を除く。)。
「支配株主」とは、以下の条件のいずれかを充たす者をいう。
・ 単独または共同で、取締役の2分の1以上を選任する権利を有していること。
・ 単独または共同で、当行の議決権の30%以上を行使するか、または行使を支配する権利を有している
こと。
・ 単独または共同で、当行の発行済株式の30%以上を保有していること。
・ 単独または共同で、その他の方法により当行を事実上支配していること。
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(t) 解散手続
当行は、以下の場合に、法律に従って解散する。
・ 株主総会においてその旨の決議があった場合
・ 当行の合併または分割の結果として必要な場合
・ 当行が、期限に債務を履行できないために、法律によって破産を宣告された場合
・ 当行の営業許可証が停止されるか、または法律もしくは規則への違反を理由として終了もしくは無効
を命じられた場合
・ 当行の業務および経営に重大な困難があり、当行の存続が株主利益を著しく損なうおそれがあり、か
つ他の方法による問題の解決が不可能である場合、すべての議決権株式の10%以上を保有する株主
は、人民法院に当行の解散を申し立てることができる。
取締役会は、当行の清算(当行の破産宣告の結果としての清算を除く。)を決定する場合、当行の状況を
包括的に調査した結果、当行が清算開始後12カ月以内にすべての債務を弁済することができると判断した旨
を、かかる目的のために招集される株主総会の招集通知に記載する。
当行の取締役会の権限および機能は、株主総会おける清算の決議と同時に終了する。
清算委員会は、株主総会の指示に従い、同委員会の収支、当行の事業および清算の進捗状況を年に1回以上
株主総会に報告し、清算終了時に株主総会に対して最終報告を行う。
清算委員会は、その成立後10日以内に、債権者に対して成立を通知し、60日以内に、成立の公告を新聞に3
回以上掲載する。
債権者は、通知を受領した日から30日以内に、または通知を受領しなかった場合は最初の公告が行われた
日から45日以内に、清算委員会に対して自らの債権を届け出る。
債権者は、自らの債権の届出にあたり、当該債権に関連する事項を説明し、かつ、その証拠資料を提出し
なければならない。清算委員会は、債権を記録する。
清算委員会は、債権届出期間中においては、債権者に対していかなる債務の弁済もしてはならない。
(u) 当行の株主にとって重要なその他の規定
株主総会の機能および権限
株主総会は、以下の機能を果たし、権限を行使することを認められた機関である。
・ 経営計画および投資計画の決定
・ 従業員代表でない取締役の選任および交代ならびに取締役の報酬の決定
・ 従業員代表でない監査役の選任および交代ならびに監査役の報酬の決定
・ 取締役会の報告の審議および承認
・ 監査役会の報告の審議および承認
・ 年度財務予算案および決算案の審議および承認
・ 利益処分案および損失補填案の審議および承認
・ 登録資本の増加または減少に関する決議
・ 当行の合併、分割、解散、清算または会社形態の変更に関する決議
・ 社債およびその他の形式の有価証券の発行ならびに上場に関する決議
・ 会計事務所の選任、解任または不再任の決定
・ 定款改正
・ 単独または共同で議決権の3%超を代表する株主の提案の審議および承認
・ 重要な法人の設立、合併および買収、重要な投資、重要な資産の処分重要な保証の提供の審議および
承認
・ 募集資金の使途の変更の審議および承認
・ ストック・インセンティブ・プランの審議および承認
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・ 当行の保有する普通株式の購入の決議
・ 法令および法的文書ならびに関連証券監督管理機構の条件に従い、株主総会での審議および承認を必
要とする関連取引の審議および承認
・ 監査役会により作成された取締役および監査役の業績評価報告書の検討
・ 発行された優先株式に関する事項(買戻し、転換および配当の支払い等に関する事項を含むがこれら
に限らない。)を決定すること
・ 法令および法的文書ならびに関連証券監督管理機構の条件および定款に従い、株主総会での審議およ
び承認を必要とするその他の事項の審議および承認
株主に対する与信提供
当行は、株主に提供する与信の条件をその他の顧客に対する同類の与信の条件より優遇してはならない。
株主総会における株主の議決権、特に主要株主の議決権ならびに取締役会においてかかる株主の代理人とし
て行為する取締役の議決権は、当行からの借入金残高がある場合、その期限が徒過した期間において制限を
受ける。法律により承認される範囲に従い、当行は、当該株主に支払われるべき配当を、延滞貸出金の返済
に充てるために留保する権利を有する。当行の清算の過程において当該株主に分配されるべき資産も、当行
に対する未払いの貸出金の返済のために優先して使われる。
株式に関する取締役の資格
取締役は、自然人であるものとし、また、当行の株式を保有することを要しない。
取締役会委員会
当行の取締役会の下には、戦略委員会、リスク管理委員会、監査委員会、指名委員会、報酬委員会、関連
当事者間取引管理委員会 ならびにインクルーシブ・ファイナンス開発・消費者の権利および利益保護委員会
が設置されている。当行は、必要に応じて他の委員会を設置することができる。取締役会の各委員会は、取
締役会に対して責任を負い、委員会の提案は取締役会の審査を受け、その決定に従うこととされている。
各委員会は、3名以上の取締役で構成される。
戦略委員会
戦略委員会の主な職責は、当行の事業管理目標および長期発展戦略を策定し、年間事業計画および投資計
画の実施を監督し、検査することである。
リスク管理委員会
リスク管理委員会の主な職責は、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、
法令遵守リスクおよび風評リスクに関し上級経営陣により行われるリスク統制を監督し、当行のリスク方
針、経営状態およびリスク許容性を定期的に評価し、当行のリスク管理および内部統制に関する助言を行う
ことである。
監査委員会
監査委員会の主な職責は、当行のリスクおよび法令遵守の状態、会計方針、財務報告手続きならびに財政
状態を検討し、当行の年次監査業務に責任を有し、外部監査人の任命および変更を提案し、監査済財務報告
書の真正性、正確性、完全性および適時性にかかる審査報告書を作成し、取締役会による検討を行うために
これを提出することである。
指名委員会
指名委員会の主な職責は、取締役および上級経営陣の選任手続きならびに選任基準を策定し、取締役およ
び上級経営陣候補者の適格性に関する事前審査を行い、取締役会に提案することである。
報酬委員会
報酬委員会の主な職責は、当行の報酬管理規則および方針を検討し、取締役および上級経営陣の報酬計画
を提案し、取締役会に報酬計画に関する提案を行い、その実施を監督することである。
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関連当事者間取引管理委員会
関連当事者間取引管理委員会の主な職責は、関連当事者間取引の管理、審査および承認に責任を有し、関
連当事者間取引のリスクを統制することである。
インクルーシブ・ファイナンス開発・消費者の権利および利益保護委員会
インクルーシブ・ファイナンス開発・消費者の権利および利益保護委員会の主な職責は、当行のインク
ルーシブ・ファイナンス事業の戦略的発展計画および全般的な管理体系を策定し、消費者の権利および利益
保護のための計画および提案ならびに全般的な管理体系を策定し、当行のインクルーシブ・ファイナンス開
発・消費者の権利および利益の保護に関連する業務の実施を監督することが含まれる。
監査役会
当行は、監査役会を設置しており、監査役会は下記の職務および権限を有する。
・ 取締役会が作成した報告書を定期的に審査し、書面でコメントすること
・ 取締役および上級経営陣の職責履行を監督し、法令および当行定款または株主総会決議に違反する当
行取締役および上級経営陣の任免を提案すること
・ 当行取締役、総裁および上級経営陣に対して、当行の利益を損なう行為を是正するよう要求すること
・ 当行取締役会が株主総会に提出することを企図する財務報告、営業報告および利益の分配計画等の財
務情報を審査し、問題が特定されるときは、当行に代わり当該情報を審査するため会計士または監査
人を任命すること
・ 当行の財務活動を検査すること
・ 当行の業務上の意思決定、リスク管理および内部統制を調査し、監督し、その修正について提案する
こと
・ 当行取締役、当行取締役会会長、総裁および上級経営陣に対して質疑を行うこと
・ 当行取締役会が定款に基づく株主総会の招集および主宰義務を履行しない場合には、中間株主総会の
招集を提案し、当該株主総会を招集および主宰すること
・ 取締役会に出席すること
・ 株主総会に提案を行うこと
・ 法律および定款に従い、当行を代表して当行取締役もしくは上級経営陣と交渉し、または当行取締役
もしくは上級経営陣に対して訴訟を提起すること
・ 当行の経営に異例の事態が検知された場合はこれを調査し、必要ならば、会計事務所、法律事務所そ
の他の専門機関を雇い、かかる調査の支援を求めること
・ 健全な経営哲学および価値基準を確立するよう取締役会を監督し、当行の慣行に沿った発展戦略を策
定すること
・ 取締役会により策定された発展戦略の客観性、合理性および有効性を定期的に評価し、評価報告書を
作成すること
・ 取締役の選任手続きを監督すること
・ 取締役、監査役および上級経営陣によるその任務の遂行に関する包括的な評価を行うこと
・ 当行の報酬管理に関する規則および方針ならびに上級経営陣の報酬計画の客観性および合理性を監督
すること
・ 当行に関して CBIRC と定期的に連絡を取ること
・ 法令および法的文書ならびに当行定款に定めるその他の事項、または株主総会により委譲されるその
他の事項
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(v) 優先株式に関する特別規定
(i) 当行により発行される優先株式の株数は当行の発行済普通株式総数の50%を超えないものとし、優
先株式の発行により調達する資本は、かかる発行(買戻され、又は転換された優先株式を除く。)前
の当行の純資産の50%を超えないものとする。
(ⅱ) 商業銀行の資本規制についての関連規則に従い、かつ関連規制要件を充足することを条件として、
当行は、非公募発行のトリガー事象が発生した場合には普通株式に強制転換可能な優先株式を私募に
より発行することができる。
(ⅲ) 当行の優先株式の株主は下記の特別な権利を有するものとする。
・ 普通株式の株主に優先して配当を受ける権利
・ 当行が清算される際に残余資産の分配を普通株式の株主に優先して受ける権利
・ 下記 (ⅳ )に規定される事象が発生した場合に株主総会に出席して議決する権利
・ 下記 (ⅴ )に規定される事象が発生した場合、下記 (ⅴ )に記載される要件に従いその議決権を復活させ
ること
・ 法律、行政規則、規程及び本定款により、優先株式に付与されるその他の権利
(ⅳ) 下記のいずれかに関する決議でない限り、優先株式の株主は、当行の株主総会に出席する権利又は
議決する権利を有しない。
・ 優先株式に関する本定款の改訂
・ 当行の登録資本の 10 %(一度にまたは累計して)を超える削減
・ 当行の合併、分割、解散またはビジネス・モデルの変更
・ 優先株式の発行
・ 優先株式の権利を変更または無効にするその他の定款に規定された事項
(ⅴ) 当行が優先株式の合意された配当を合計3会計年度もしくは連続2会計年度にわたり支払わなかっ
た場合、優先株式の株主は、優先株式について合意された配当を支払わないことを決議した株主総会
の開催日の翌日以降、株主総会に出席し、議決し、かつ普通株式の株主と共同で議決する権利を有す
るものとする。株主総会に出席し、議決する権利は、当行が合意された配当の全額を支払うまで、そ
の配当を累積できない優先株式の株主に対し復活される。
当行の優先株式の株主の議決権が復活される場合、各優先株式は、かかる優先株式の発行の際に決
定された転換比率に従って計算された議決権を有する。
(ⅵ) 優先株式は配当について普通株式よりも優先される。優先株式の株主は、合意された配当率および
利益分配条件に従い配当を受ける権利を有する。優先株式の株主に対する配当は当行により現金で支
払われる。当行が合意した配当を宣言しなかった場合、当行は普通株式の株式に対し配当分配を行っ
てはならない。そのそれぞれの発行条件に別段の規定がない限り、当行の優先株式に支払われる配当
は非累積的(つまり、優先株式の株主に対し支払われなかった配当は翌配当年度に繰越さない。)で
ある。合意した配当率で配当を受領した後、当行の優先株式の株主は普通株式の株主と共同で残余利
益の分配に参加してはならない。
(ⅶ) 当行が解散又は破産により清算される場合、法律、規則、規程及び本定款の要件に従い決済した後
の当行の残余資産は、まず優先株式の株主に対し、その時残存する優先株式の額面価額の合計額及び
その優先株式の保有期間に宣言されたが支払われなかった配当金の合計金額が分配されるものとす
る。残余資産がかかる支払に充当するのに十分でない場合、かかる残余資産は優先株式の株主のそれ
ぞれの保有数に案分比例して分配される。
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2【外国為替管理制度】
中国の法定通貨である人民元は、現在、外国為替管理の対象となっており、外国為替に自由に交換するこ
とができない。SAFEおよびPBOCは、外国為替に関連する一切の事項の管理を担当している。
人民元は、需給に基づき、かつ通貨バスケットを参照して為替レートを決定する管理変動相場制をとって
いる。中国人民銀行は、各営業日の市場の営業終了後に銀行間外国為替市場における米ドル等の外国通貨に
対する人民元の終値を発表し、翌営業日の人民元に関する取引の中心レートを決定する。その後、取引はか
かる中心レート価格前後の限定取引範囲内で行うことができる。
外国投資企業および関係法令に基づくその他免除会社を除き、中国のすべての法人(ただし、輸出入権を
有する一定の外国貿易会社および製造会社についてはこの限りでなく、これらの会社は、取引による外貨収
入の一部を承認された経常勘定または資本勘定のもとでの取引の決済のために、既存の経常勘定のもとで保
持することができる。)は、外国為替による全収入を指定外国為替銀行に売却しなくてはならない。外国法
人からの借入れまたは株式および債券の発行による外国為替(海外で当行のH株式を売却することにより当
行が得る外国為替を含む。)による収入については、売却を要求されず、指定外国為替銀行の外国為替口座
に預託することができる。
中国外国為替管理規則に基づき、すべての国際的支払いおよび移転は経常勘定項目および資本勘定項目に
分類される。
国際経常勘定の支払いおよび移転は、SAFEまたはその他政府による承認なく行うことができる。経常勘定
項目に関する取引で外国為替が必要な中国企業は、当該取引の有効な受領証および証明により、その外国為
替口座または指定外国為替銀行から支払いを行うことができる。
直接投資および資本拠出等の資本勘定項目に関する外国為替の交換は、依然として規制対象であり、当該
取引における外国為替の購入について、SAFEの事前の承認、SAFAへの届出または登録を要する。
当行のH株式保有者に対する配当は、人民元建てで宣言されるが、香港ドルで支払われなければならな
い。
関係法令に従い、外国為替により株主に配当を支払わなければならない中国企業(当行を含む。)は、利
益配当に関する取締役会の決議に基づき、その外国為替口座からの支払い、または指定外国為替銀行におけ
る交換および配当の支払いを行うことができる。
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3【課税上の取扱い】
(1)中国における課税
配当金に関する課税
中国個人所得税法および株式制度を試行する企業の課税問題に関する中国暫定規則に従い、中国企業によ
り支払われる配当は、通常、一律20%の源泉所得税を課される。
SAT によって発出された2011年6月28日付の「1993年第045号通達の撤回後の個人所得税徴収に関する問題
に係る通達」に従い、中国企業により中国居住者でないH株式の個人株主に支払われる配当には、中国とそ
の株主の居住する特定の法域との関連する租税条約または取決めに従い定められる税率で中国個人所得税が
課される。かかる税率の範囲は場合により5%から20%である。関連する租税条約または取決めに規定され
るかかる配当に適用される税率が10%以下である法域に居住する株主は、当行によって源泉徴収された際の
税率がかかる税率を超過する分の税額の還付を受ける権利を有する。ただし、かかる還付には管轄税務当局
に対して一定の書類を提出すること が条件となる。関連する租税条約または取決めに規定されるかかる配当
に適用される税率が10%超20%未満である法域に居住する株主については、H株式を発行する会社は、管轄
税務当局による事前の同意を得ることなく、かかる租税条約または取決めに規定される実際の税率で個人所
得税を源泉徴収する。関連する租税条約もしくは取決めに規定されるかかる配当に適用される税率が20%で
ある法域に居住する株主または中国との間に租税条約もしくは取決めのない法域に居住する株主について
は、H株式を発行する会社は20%の税率で個人所得税を源泉徴収する。かかる取決めはまた、2011年6月28
日付でSATが香港内国歳入局に対して発行した書簡においても定められている。かかる書簡は、香港に居住す
る個人はH株式を発行する会社から受領する配当所得に対し10%の税率で課税されることを明確に規定して
いる。これに照らし、中国税務当局の関係要件および手続きにより別段の定めのない限り、当行はH株式の
中国居住者でない個人株主に分配される配当の10%を個人所得税として源泉徴収する。
中国法人所得税法およびその施行規則に従い、中国国内に恒久的施設を有していない非居住者である企業
または中国国内に恒久的施設を有しているがその取得する所得がかかる施設と実際に関連していない企業
は、中国国内で発生する利益につき、税率10%の法人所得税が課される。さらに、2008年11月6日にSATによ
り発行された、「非居住者である外国企業のH株式の株主に対し中国居住者である企業から支払われる配当
に係る法人所得税の源泉徴収および支払いに関する通知」により、中国居住者である企業は、2008年度以
降、海外非居住者である企業のH株式の株主に支払う配当の分配に対し、一律10%の税率による法人所得税
の源泉徴収を行う。
上記の取決めにかかわらず、かかる法令の歴史が比較的短いということを含むいくつかの要因により適用
される中国税法令の解釈および適用について、また関係する税の優遇措置が将来廃止され、中国非居住者で
あるH株式のすべての個人株主が一律20%の中国個人所得税が課されることになるかどうかについて、著し
い不透明性がある。
中国との間に二重課税の防止に関する租税条約を締結している国に居住している投資家は、かかる租税条
約の条項に基づき、源泉徴収税を軽減される権利を有する。上記通達に基づき、非居住者である企業株主
は、配当を受領した際、源泉徴収された税額と当該条約に基づき支払うべき金額との差額の返金を、中国税
務当局に申請することができる。
キャピタル・ゲインに対する課税
中国個人所得税法およびその施行規則は、個人が株式の売却により実現した利益を、税率20%の所得税の
対象であると定め、MOFに、国務院の承認の後、かかる税金の徴収の仕組みに関する詳細な課税規則を作成
し、実施する権限を付与している。しかしながら、これまで、MOFによるかかる措置の実施は公表されておら
ず、株式の売却による利益に対する個人所得税は実際に課されていないと当行は理解している。しかし、管
轄当局による措置が将来実施された場合、当行H株式を保有する海外の個人は、かかる税の減額に関し適用
される租税条約が存在しない場合は、かかる株式の譲渡益に対し20%の個人所得税が課される場合がある。
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中国法人所得税法および同実施規定によれば、非居住者である企業には、一般的に、中国の法人における
株式持分の処分により得た利益を含む、中国国内において発生した利益については、かかる税金が適用ある
二重課税の防止に関する租税条約により減免されない限り、税率10%の法人所得税の対象となる。SATによっ
て発出された「非居住者企業所得税の源泉徴収に関する暫定措置」によると、非居住者企業は中国国内にお
ける資産の譲渡による所得について企業所得税を支払わなければならない。非居住者企業間での中国国外に
おける株式持分の譲渡については、その譲渡の対象となった株式が帰属する中国企業は、かかる非居住者企
業から関連する税金を徴収することについて税務当局に協力しなければならない。
(2) 日本における課税
適用ある租税条約、所得税法、法人税法、相続税法およびその他の日本の現行の関連法令に従い、またこ
れらの法令上の制限を受けるが、日本の個人または日本法人の所得(および、個人に関しては相続財産)が
上記の中国税制に関する記述に述べられた中国の租税の対象となる場合、かかる中国の租税は、当該個人ま
たは法人が日本において支払うこととなる租税の計算上税額控除の対象となる場合がある。なお、「第8-
2 日本における実質株主の権利行使方法-(5) 本邦における配当等に関する課税上の取扱い」も参照された
い。
4【法律意見】
当行の中国における社外法律顧問である君合律師事務所(JunHe LLP)により、以下の趣旨を含む法律意見
が提出されている。
(1) 当行は、中国の関連法令の下で有限責任の会社として適法に設立され、有効に存続している。
(2) 本書中の中国の法令に関する記述はすべて、あらゆる重要な点において真実かつ正確である。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(単位:別段に表示されない限り、百万人民元)
12 月31日現在/12月31日に終了した会計年度
2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
2015 年
営業収益 132,939 110,386 92,018 94,365 93,364
(百万円) (2,033,967) (1,688,906) (1,407,875) (1,443,785) (1,428,469)
当期純利益 37,441 33,721 31,611 30,388 29,577
(百万円) (572,847) (515,931) (483,648) (464,936) (452,528)
当行株主帰属利益 37,354 33,659 31,545 30,329 29,528
(百万円) (571,516) (514,983) (482,639) (464,034) (451,778)
当行株主に帰属する持
384,982 321,488 304,760 250,455 223,493
分合計
(百万円) (5,890,225) (4,918,766) (4,662,828) (3,831,962) (3,419,443)
資本金 52,489 52,489 52,489 46,679 46,679
(百万円) (803,082) (803,082) (803,082) (714,189) (714,189)
資産合計 4,733,431 4,357,332 4,088,243 4,020,042 3,167,710
(百万円) (72,421,494) (66,667,180) (62,550,118) (61,506,643) (48,465,963)
1株当たり普通株主資
6.1 5.55 5.24 4.72 4.36
(1)
本 (人民元)
(円) (93.33) (84.92) (80.17) (72.22) (66.71)
当行普通株主帰属1株
当たり基本的利益(人
0.68 0.61 0.64 0.63 0.63
(2)
民元)
(円) (10.40) (9.33) (9.79) (9.64) (9.64)
当行普通株主帰属1株
(3)
0.62 0.55 0.59 0.63 0.63
当たり希薄化後利益
(人民元)
(円) (9.49) (8.42) (9.03) (9.64) (9.64)
営業活動による正味
65,100 19,514 -142,721 349,679 211,400
キャッシュ・フロー
(百万円) (996,030) (298,564) (-2,183,631) (5,350,089) (3,234,420)
投資活動による正味
-74,423 55,765 12,318 -423,325 -313,132
キャッシュ・フロー
(百万円) (-1,138,672) (853,205) (188,465) (-6,476,873) (-4,790,920)
財務活動による正味
-61,453 -37,444 39,284 191,134 125,107
キャッシュ・フロー
(百万円) (-940,231) (-572,893) (601,045) (2,924,350) (1,914,137)
現金および現金同等物
117,499 187,680 147,923 241,507 121,964
期末残高
(百万円) (1,797,735) (2,871,504) (2,263,222) (3,695,057) (1,866,049)
平均総資産利益率
0.82 0.80 0.78 0.85 1.00
(ROAA)(%)
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加重平均株主資本利益
11.77 11.55 12.75 13.80 15.50
(4)
率(ROAE) (%)
普通株式Tier1自己資 9.15
9.20 9.56 8.21 9.24
本比率(%)
Tier 1自己資本比率 10.09
11.08 10.61 9.34 10.15
(%)
自己資本比率(%) 13.47 13.01 13.49 10.80 11.87
(注1)1株当たり普通株主資本=(当行株主に帰属する純資産-その他資本性商品である優先株式関連部分)÷期末に
おける普通株式総数
(注2)基本的普通株式1株当たり利益=当行普通株主に帰属する純利益÷加重平均普通株式数
当行普通株主に帰属する純利益=当行株主に帰属する純利益-当期に宣言された優先株式の配当
当行は2019年度に優先株式の配当を合計1.45十億人民元(税引前)分配した。
(注3)希薄化後1株当たり利益=(当行普通株主に帰属する純利益+当行普通株主に帰属する純利益に対する希薄化効
果を有する潜在的普通株式の影響)÷(加重平均普通株式数+普通株式に転換された希薄化効果を有する潜在的
普通株式の加重平均株式数)
(注4)加重平均株主資本利益率=当行普通株主に帰属する純利益÷当行普通株主に帰属する加重平均純資産
上記の財務情報の作成に用いられた会計方針および計算方法については、「第6-1 財務書類」を参
照されたい。
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2【沿革】
当行の前身である中国光大銀行は、国務院およびPBOCの認可を得て1992年に設立された金融会社である。
当時、当行は中国光大(グループ)の完全子会社であった。当行は1992年4月29日付でPBOCから金融機関の
認可を取得し、同年6月18日付でSAICに登録された。当行の設立時の登録資本は1,500百万人民元である。
当行は1997年に株式有限会社へと転換した。当行は、当行のA株式の新規募集を完了し、2010年8月18日
に上海証券取引所にA株式を上場し(SH証券コード:601818)、また2013年12月20日にH株式の新規募集を
完了し、香港証券取引所にH株式を上場した(HK証券コード:06818)。
当行は革新的かつ競争力を備えて急成長している中国の商業銀行であり、中間層から富裕層の顧客を対象
としている。当行は、1992年8月18日に全国的な商業銀行として営業を開始して以来、個人向け銀行業務顧
客および法人向け銀行業務顧客、政府機関ならびに金融機関に対して総合的かつ競争力のある金融商品を提
供してきた。
2007年11月、当行は匯金公司から20,000百万人民元相当の米ドル建てによる資本注入を受けた。その結
果、匯金公司は当行の支配株主となり、その時点で当行株式の約70.88%を保有していた。
2015年5月14日、国務院による中国光大グループの再編が完了した。かかる再編には当行の既存の株主間
における株式所有の変更が含まれるが、当行の日常業務には影響しない。
2015年6月15日に当行による優先株式の国内非公募発行計画に対するCSRCの承認を受け、2015年6月19
日、当行は初めて、国内優先株式の第1トランシェ200百万株を発行した。
2015年11月9日、当行は香港に光銀国際投資有限公司を設立した。同社は投資銀行業務に従事する当行の
完全保有子会社である。
2016年8月8日、当行は国内優先株式の第2トランシェ100百万株を発行した。
2017年3月17日、当行は総額30十億人民元のA株転換社債を公募発行した。
2017年12月22日、当行は非公募発行により華僑城集団公司に対し4.2十億株、中国光大グループに対し1.61
十億株のH株式を発行した。
2018年11月29日、当行の三番目の農村銀行である 江西瑞金光大村鎮銀行股份有限公司が営業を開始した。
2019年2月25日、当行のシドニー支店が営業を開始した。
2019年7月、当行は優先株式350百万株を発行した。
2019年9月、株式会社形態の商業銀行により設立された初の資産運用子会社である光大理財有限責任公司
が営業を開始した。
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3【事業の内容】
法人向け銀行業務
当行の法人向け銀行業務は、民間企業、製造業、インクルーシブ・ファイナンスおよび3つの戦略地域を
支援するという点で顕著な成果をあげた。当行は積極的に顧客基盤を拡大し、顧客倍増計画を十二分に達成
した。法人預金が法人向け貸出を大きく上回る伸びを示したことに示されるとおり、事業構成が改善した。
利息スプレッドは安定的に上昇した。2019年、当公の法人向け銀行業務の営業利益は53,275百万人民元とな
り、前年から8,439百万人民元(18.82%)増加し、当行の営業利益合計の40.07%を占めた。稼働法人顧客数
は、前年から67,100人(38.15%)増加し、243,000人となった。
(1) 法人預金および貸出
当行は、非信用顧客からの預金の増加を追求し、決済資金の預金基盤を強化するとともに、コア預金の持
続的な拡大を推進することにより、「継続的な構造改善を伴った総じて着実な成長」という戦略を堅持して
きた。また、3つの戦略地域を支援することにより、中国の主要な発展戦略を実行し、当行の北京-天津-
河北地域、広東-香港-マカオ大湾地域および長江デルタへの貸出は当行の平均的成長よりも急速な成長を
示した。当行は、民間企業や製造業の発展を全面的に支援し、実体経済に効果的に貢献するため、政策の実
施を強化した。貸出債権の質は引き続き安定しており、主要な指標ではいずれも前年に比べ改善された。報
告期末現在の法人預金残高(その他預金のうち法人事業関連分を含む。)は2,277,944百万人民元で、前年度
末比334,266百万人民元(17.20%)の増加となった。上記のうち、法人コア預金は15.21%増加し、法人向け
貸出の残高は1,490,033百万人民元となり、前年度末比157,404百万人民元(11.81%)増加した。
(2) インクルーシブ・ファイナンス
小規模・零細企業の資金調達の困難に対処するため、当行はインクルーシブ・ファイナンス・システムの
構築、政策支援、部門間の調整、ビジネスの推進を強化し、クレジット・ファクトリーと専門的な準支店の
開発を推進した。また、インクルーシブ・ファイナンス・エコチェーン開発を加速させ、83件のインクルー
シブ・ファイナンス・エコチェーン・プロジェクトをオンライン化し、「陽光eクイック・ローン」の商品シ
ステムを拡充したほか、中央銀行がモデル事業として挙げた「陽光政府調達ローン」および「陽光モーゲー
ジ・ローン」を迅速に実施した。一方で、農業関連ビジネスや貧困削減への支援を増やし、農業の転換・高
度化を推進した。報告期間末には、「二つ増加と二つの抑制」という規制指標を全面的に遵守した。具体的
には、小規模・零細企業向けのインクルーシブ・ファイナンス・ローンの残高は、前年度末比21.24%増の
155,396百万人民元となった。顧客件数は前期末比63,600件増の372,500件となった。新規貸付の加重平均金
利は1年前と比べて70ベーシス・ポイント低下した。
(3) 投資銀行業務
当行は市場の変化に合わせ、顧客の「債券・貸出・株式・資本」を融合した総合金融サービス体制および
プラットフォームを構築した。投資銀行商品に強みを発揮しながら、「投資銀行+商業銀行」の連携メカニ
ズムの改善を継続し、価値創造力を継続的に向上させた。報告期間中、当行は、企業向け資産担保付債券
(ABN)の10,839百万人民元の発行を含め、297,871百万人民元の債券の引受を主導し、これは前年同期比
21.13%増となった。また、信用資産の証券化の開発を積極的に推進した。報告期間中、当行は総額24,466百
万人民元の6件の証券化プロジェクトを発行した。また、M&Aローンも大きく伸長し、M&A業務のもう一つ
の通過点となった。
(4) 貿易金融
当行は、貿易金融分野でヒット商品を次々と生み出す「陽光サプライチェーン」を開発し、顧客に支払
い・決済・保証・金融・キャッシュ管理を一体化したオンライン貿易金融業務のフルプロセス・プラット
フォームを提供し、手数料に基づく事業収入の拡大を促すとともに、ブランドへの影響力を高めた。この
間、当行は、国家がブロックチェーンと実体経済の深化を進めていることを契機に、フォーフェイティン
グ・ブロックチェーンとクロスボーダーの外為ブロックチェーンの運用を開始し、大きな成果を挙げた。ま
た、中国光大グループの金融サービス事業免許を全面的に活用し、海外機関や自由貿易地区を拠点とする機
関の設立を加速させたことで、国内外機関と自由貿易地区を拠点とする機関との業務連携や開発を増加さ
せ、国内外および自由貿易地区内外のプラットフォームリソースを統合し、貿易金融ビジネスの持続的な発
展を追求した。当年度末におけるオンバランスおよびオフバランスの貿易金融の残高は、前年度末に比べ
27.69%増加した。
個人向け銀行業務
当行は、預金の着実な増加とコア預金の寄与拡大により、個人向け銀行業務のマーケティング強化を継続
した。さらに、資産運用を変革し、個人顧客を対象としたウェルスE-SBUエコチェーンを展開し、資産運用
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から利益を生み出す能力を高めた。また、個人向け貸出の収益性が高まり、資産内容の改善が継続的に進
み、事業構造が改善された。また、「ヒット商品」による顧客紹介を強化するとともに、個人向け銀行業務
の 顧客総数・一人当たりの資産ともに増加するなど、顧客への総合的な貢献度を高めるべく、きめ細かな取
組みを行った。報告期間中の個人向け銀行業務による営業収益は54,683百万人民元で、前年比8,165百万人民
元(17.55%)増加し、当行全体の純営業収益の41.13%を占めた。具体的には、個人向け銀行業務による純
金利収入は38,431百万人民元で、前年比16.84%増となり、当行の総金利収入の37.71%を占めた。個人向け
銀行業務部門の非金利収入純額は16,252百万人民元に達し、前年比19.27%増となり、当行の非金利収入総額
の52.39%を占めた。個人向け銀行業務は、その改革による顕著な進展により、当行の営業利益に大きく貢献
した。
(1) 個人顧客および預り資産残高
当行は、「より大きな、より良い構成の顧客基盤」を中核目標として、新規顧客の裾野の拡大と既存顧客
の価値の開拓に努め、データマイニングモデルに裏打ちされた顧客のライフサイクル管理を通じたオンライ
ンとオフラインの連携を強化し、「すべての顧客、すべての商品、すべてのチャネル」をカバーするマーケ
ティング・モデルを構築してきた。当行は、報告期間末現在で、個人顧客100,879,300(クレジットカードお
よびデビットカードの保有者を含む。)を有しており、初めて100百万の節目を超え、前年末比10,408,500
(11.50%)の増加となった。月間平均資産50万人民元以上の富裕顧客は16.26%増加し、顧客構成のさらな
る改善が示された。当行の個人利用者数は400百万人を突破した。モバイルバンキング、「陽光ライフ」およ
び「クラウドフィーペイメント」のアプリの利用者数は、合計で80,803,500人となり、前期末比41.41%の増
加となった。月間稼働ユーザー数(MAU)は21,553,700人で、前年末比89.82%増となった。個人預り資産残
高は、前年度末比14.95%増の1,705,754百万人民元となった。
(2) 個人預金
当行では、「預金業務を通じた発展」という経営理念のもとに、顧客志向の統合業務を深化させ、個人預
金の金額を着実に拡大させた。また、給与ベースの統合金融サービス・プラットフォームである「ペイロー
ルマネジャー」の発足により商品革新を強化した。個人向け銀行業務の店舗の変革の過程で、効率性の低い
店舗の数は削減され、サービスとマーケティングの融合が当行全体で促進され、店舗の能力が継続的に増強
された。また、チャネルシナリオの策定、「海外進出」融資プロジェクトおよびその他の重要な業務を積極
的に展開した。また、顧客への総合的な貢献を高めるためのターゲット・マーケティングを実施した。当期
末の当行の個人預金残高(その他預金のうちの個人預金部分を含む。)は707,081百万人民元となり、前期末
比112,051百万人民元(18.83%)の増加となった。
(3) 資産運用
当行は、「ブランド、顧客、チーム構築」に注力した資産運用の変革を推進し、マーケティング、資産配
分、シナリオ革新、投資アドバイス、リスク統制の能力を効果的に強化し、資産運用の効率性を着実に高め
た。当行は、顧客別のエコチェーンであるウェルスE-SBUの開発を積極的に進めた。つまり、第一に、富裕
層個人顧客向けのプライベート・バンキング・エコチェーン(HNWI)の開発、第二に、一般顧客向けのモバ
イルバンキング・エコチェーンの開発、第三に、海外向けのクラウド・エコチェーンの開発、第四に、観光
客向けの観光エコチェーンの開発、第五に、公共料金の支払いのためのクラウドライフエコチェーンの開発
を進めた。光大金融スーパーマーケットは北京と上海で立ち上げられ、バージョン2.0にアップグレードさ
れ、E-SBUの理念を実践するオフラインプラットフォームとなった。
当行は、資産運用に関する新たな規制を積極的に実施し、個人の資産運用の変革を加速させ、「七彩陽
光」シリーズの資産運用商品システムを開発した。変革的な資産運用商品の金額は、前年末比で113.51%増
加し、全体に占める割合は31.52%に達した。「革新的な勝者イニシアティブ」と「アウトプット・リープ・
イニシアティブ」は、資産運用者の専門的技術と販売能力を向上させるために実施され、店舗当たりおよび
一人当たりのアウトプットは大幅に上昇した。報告期間中の個人資産運用による手数料収入(純額)は、前
年同期比21.36%増の3,845百万人民元であった。具体的には、代理保険による収入が前年同期比58.53%増、
代理信託による収入が同39.88%増となった。
(4) プライベート・バンキング
当行は、「会社と家庭のパートナー」となることを目指し、個人、家庭および企業向けのワンストップの
総合金融ソリューションを個人向け銀行業顧客に提供した。業務の精緻化および差別化された資産運用サー
ビスを強化し、金融担当執事サービスを開始し、マルチレベルの顧客サービスおよび資産運用のシステムを
構築した。また、法律・税務相談、医療、旅行、世代間教育などの非金融サービスを提供し、顧客の多様化
するニーズに対応した。当行は、報告期間末現在で32,207人のプライベート・バンキングの顧客を保有して
おり、これは昨年末と比べて15.21%の増加であった。
(5) 個人向け貸出
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当行は個人ローンの変革とアップグレードを積極的に推進し、革新的なリスク軽減を通じて小規模・零細
企業の融資コストを引き下げた。国家の不動産マクロ規制政策を厳格に実施し、持ち家購入者と住宅改修者
の 合理的な住宅需要を支援した。当行は事業構成と顧客基盤を改善した少額消費ローンをさらに供与した。
さらに当行は、個人ローンのオンライン化、集中化、スマート化、標準化および機動的な変革を加速させ、
オンラインによるマーケティングとリスク統制の効率性を高め、個人向け貸出のヒット商品を開発した。当
期末現在の個人向け貸出(クレジットカードローンを除く。)の残高は、前期末比9.33%増の713,627百万人
民元となった。構成と価格の双方の改善により、個人ローンの収益率は5.54%(クレジットカードを除
く。)となり、前年末比41ベーシス・ポイント上昇し、記録的な高さであった。
(6) クレジットカード業務
「あなたを最も理解するクレジットカード」の開発をビジョンに、当行は、顧客体験管理システムを改善
し、ブランド満足度をさらに高めるために、「あなたは世界を感じ、私はあなたを感じる。」という新たな
ブランド提案を立ち上げた。戦略転換に牽引され、光大クレジットカードアプリは月間の稼働ユーザーが
10,453.2千人と前年末比83.45%増加し、クレジットカードアプリの中で第4位となった。観光E-SBUは、メ
ガツーリズム商品シリーズの改良のためにさらに開発され、中国CYTS Tours Holdingとの共同ブランドのク
レジットカードを含め、100万枚を超える主要クレジットカードが発行された。ビッグデータを活用したス
マートリスク統制システムを構築し、リスク管理にビッグデータ、機械学習、人工知能といった技術を応用
し、リスク管理情報システムを大幅に改善した。当期の当行の新規クレジットカード発行枚数は11,498.3千
枚で、取引金額は前年同期比16.17%増の2,658,807百万人民元となった。期末の当座貸越残高(経過勘定へ
の支払調整を除く。)は444,832百万人民元で、昨年末に比べ10.81%増加した。当行は、前年同期比21.84%
増の47,567百万人民元の収益を計上した。
(7) デジタル・バンキング
当行は、デジタル変革のさらなる進展に向けて、電子バンキング部の名称を変更し、デジタル・バンキン
グ部に格上げした。なお、当期末現在で、窓口取引の98.48%が電子チャネルにより行われており、これは前
年比で0.57パーセント・ポイントの増加であった。モバイル・バンキングアプリに注力したウェルスE-SBU
モバイルファイナンシャルエコチェーンが設立された。モバイルバンキングの月間稼働ユーザー数は10.0713
百万人で、年間で4.4145百万人増加した。当行では、業種別に「クラウド・ペイメント」サービスを強化
し、取引額は前年比125.16%増の10.47兆人民元となった。ビッグデータを活用したスマートリスク統制を行
う「陽光ローン」をはじめとするインクルーシブ・ファイナンス・ローンが行われた。「安心ローン」の残
高は77,942百万人民元となり、前年末比14,592百万人民元増加した。また、ブロックチェーンの革新的な適
用を中心に、「ブロックチェーン・ペイメント」、「ブロックチェーン・カストディ」、「ブロックチェー
ン・ペイロール」等の金融商品を展開し、「陽光ブロックチェーン」を構築した。
(8) クラウドフィーペイメント
「人々に奉仕し、その困難を解決する。」という創業の使命に従い、当行は中国最大の便利な請求書決済プ
ラットフォームの事業開発を担当するクラウドライフ事業部を設置し、インクルーシブ・ファイナンス戦略
を実践した。当行は引き続き請求項目を増やし、税収外歳入のオンラインでの徴収を促進し、プラット
フォーム輸出を促進した。クラウドライフエコシステムは、非課税クラウド、社会保障クラウド、資産管理
クラウド、ヘルスケアクラウド、教育クラウドを追加して、全面的に立ち上げられた。クラウドフィーペイ
メントのクライアントには、資産運用、保険、証券、ヘルスケア、観光、海外旅行、家事、クーポンの8つ
のライフモジュールが追加された。同プラットフォームの提供したアクセス項目数は、当期末現在で合計
7,203件となり、このうち年内に追加されたものは3,162件で、前年から78.25%の増加となった。同プラット
フォームは、当年中に追加された99代理店を含め、合計415代理店でエクスポートされており、前年から
31.33%増加した。このプラットフォームは、378百万人の請求書支払者に利用され、前年から49.41%増加し
た。クラウドフィーペイメントのプラットフォームの月間稼働ユーザーは122百万人で、前年から29.29%の
増加であった。同プラットフォームは、前年から49.59%増の1,645百万件の請求書支払いを処理し、取引金
額は前年から78.07%増の総額367,315百万人民元となった。手数料業務による収益は、前年から45.24%増の
427百万人民元となった。
金融市場業務
当行は、収益性が高く資本効率の高い金融市場業務において、安定的な成長を維持した。また当行は、資
産運用を専門とする資産運用子会社を設立した。当行は、第一級の資産運用銀行を構築するための重要な貢
献者として、金融市場ビジネスの専門的で、特色ある、軽快で、市場志向の変革を追求する中核的競争力を
有するチームを育成した。2019年の当行の金融市場事業の営業利益は24,765百万人民元で、前年から5,830百
万人民元(30.79%)増となり、当行の総営業利益の18.63%を占めた。
(1) 資金業務
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当行は、マクロの状況研究を強化し、投資・取引戦略を改善し、資産ポートフォリオの構成を最適化し、
実体経済への投資を拡大し、ポートフォリオ収益の効果的な拡大を継続した。短期金融市場取引は、流動性
の 安全性を確保する観点から、着実に行われた。債券投資は、国債、地方債、政策金融債、高格付債を中心
に緩やかに拡大し、債券ポートフォリオの収益性を高めた。外国為替のボラティリティを利用して、自己勘
定での外国為替取引による収入の割合を増やした。「陽光エクスチェンジ・ゲイン」は、「融資とヘッジ」
という二つの機能を兼ね備えた質の高いサービスを提供するヒット商品に発展した。2019年末現在、自己勘
定の債券残高は755,813百万人民元であり、当行の総資産の15.97%を占め、その50.12%は国債および地方債
であった。全国銀行間資金調達センターの総合評価によれば、当行は、銀行間市場の中核トレーダーの最前
線に位置していた。
(2) 銀行間業務
当行は、規制要件を慎重に実施し、適切な規模のインターバンク業務を維持するとともに、専門的なイン
ターバンク業務の管理を強化し、運用においてコンプライアンスと慎重さを確保した。また、市場動向に乗
るために市場分析を積極的に行い、創業の使命に立ち返り、資産・負債ポートフォリオの管理を強化し、期
間構成を最適化し、銀行全体の流動性を管理する役割を果たした。当行は、標準的な商品への投資を強化し
つつ、実体経済への対応を重視したインターバンク投資を行った。また、金融機関顧客への訪問を実施し、
顧客との業務提携を拡大し、顧客基盤の強化に努めた。その結果、金融機関顧客の数は前年から17.64%増加
した。当期末現在のインターバンク預金残高は444,320百万人民元であった。
(3) 資産管理業務
2019年9月には、株式会社形態の商業銀行が設立した初の資産運用子会社として、光大理財有限責任公司
が営業を開始した。当行は、純資産価額(NAV)ベースの商品システムである「七彩陽光」に基づき、債券、
融資プロジェクト、資本仲介サービスを中心とした「固定収益プラス」商品の開発を積極的に行った。ま
た、当行は、多様な商品種類や専門的な資産配分戦略に基づいた、あらゆる資産付加価値サービスを投資家
に提供した。また、当行は、投資・調査能力の継続的な向上、リスクの厳格な統制、システムとメカニズム
の最適化、資産運用業務の着実な変革を目指している。当行は、当期末現在、元本保証のない資産運用商品
の残高が778,837百万人民元となり、前年から89,835百万人民元(13.04%)の増加となった。このうち、NAV
ベースの資産運用商品の残高は334,354百万人民元で、42.93%を占めた。当年度、総額3.62兆人民元の元本
無保証型資産運用商品が発行された。陽光理財シリーズのすべての期日の到来した資産運用商品は、適切に
償還された。
(4) 資産保管業務
当行は保管サービスの開発を引き続き強化し、業界の苦境にもかかわらず、保管の金額と収益の両面で成
長を達成した。当行は、職業年金カストディのマーケティングを積極的に推進し、30の省および自治区の職
業年金カストディアンの入札に成功し、株式会社形態の商業銀行の落札者の中で一位となり、高い保管能力
とサービスに対する市場の認知度を示した。また、保管業務の機能強化に向けた体制整備も進め、インター
バンク市場決済における「決済優良会員」と称された。また、リスク管理を強化し、政策や手続きの見直し
を完了し、緊急事態に適切に対処して事業の安全性を確保した。報告期間末現在、当行の保管資産総額は
5,868,555百万人民元であり、保管業務による収益は1,335百万人民元であった。
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4【関係会社の状況】
親会社
該当なし
子会社および関連会社
名称 住所 登録資本 主たる事業内容 議決権割合
光大金融租賃股 份 有限
湖北省武漢市 5,900百万人民元 金融リース業務 90%
公司
光大理財有限責任公司 山東省青島市 5,000百万人民元 資産運用業務 100%
光銀国際投資有限公司 香港 2,600百万香港ドル 投資銀行業 100%
中国光大銀行股份有限
ルクセンブルグ 20百万ユーロ 銀行業務全般 100%
公司(欧州)
韶山光大村鎮銀行股份
湖南省韶山市 150百万人民元 商業銀行業務 70%
有限公司
江蘇省淮安光大村鎮銀
江蘇省淮安市 100百万人民元 商業銀行業務 70%
行股 份 有限公司
江西瑞金光大村鎮銀行
湖南省瑞金市 150百万人民元 商業銀行業務 70%
股份有限公司
当行の子会社については、「第6-1 財務書類」に掲げる財務書類に対する注記Ⅴ20も参照されたい。
5【従業員の状況】
全般
当年度末現在、当行の従業員は45,618人(子会社の従業員を除く。)で、退職者は1,197人であった。学歴
別では、短大相当以下の学位を有している現職従業員は6,417人で、全従業員の14.07%を占めた。学士号を
有している現職従業員は32,459人で、全従業員の71.15%を占めた。修士以上の学位を有している現職従業員
は6,742人で、全従業員の14.78%を占めた。業務部門別では、法人向け銀行業務部門の従業員は9,049人で、
全体の19.84%を占めた。個人向け銀行業務部門(クレジットカード業務および電子バンキング業務を含
む。)の従業員は18,763人で、全体の41.13%を占めた。業務支援従業員(テラーを含む。)は9,324人で全
体の20.44%、一般管理支援従業員は8,482人で全体の18.59%を占めた。
従業員報酬の方針
当行の報酬の方針は業績志向および市場競争に対応し、「効率および公平」の原則に従っている。従業員
の報酬は、基本給、業績に基づく給与および福利厚生給付の3つの要素からなっている。当行は、重要かつ
中心的な人材を惹きつけ、その意欲を向上させるために、引き続き第一線の従業員および収益部門の従業員
を優遇している。
主要な子会社の当年度末現在の従業員
1.光大金融租賃股份有限公司の正規従業員は153人で、このうち管理部門従業員が8人、業務部門従業員が
97人、支援従業員が48人で、その95%が学士以上の学位を有している。
2.光大理財有限責任公司の正規従業員は113人で、このうち管理部門従業員が9人、業務部門従業員が64
人、支援従業員が40人で、その100%が学士以上の学位を有している。
3.光銀国際投資有限公司の正規従業員は91人で、このうち管理部門従業員が4人、業務部門従業員38人お
よび支援従業員は49人で、その98%が学士以上の学位を有している。
4.中国光大銀行股份有限公司(欧州)の正規従業員は17人で、このうち管理部門従業員が3人、業務部門
従業員10人および支援従業員は4人で、その100%が学士以上の学位を有している。
5.韶山光大村鎮銀行股份有限公司の正規従業員は33人で、このうち管理部門従業員が7人、業務部門従業
員が9人、支援従業員が17人で、その75.80%が学士以上の学位を有している。
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6.江蘇省淮安光大村鎮銀行股份有限公司の正規従業員は46人で、このうち管理部門従業員が3人、業務部
門従業員30人および支援従業員は13人で、その84.78%が学士以上の学位を有している。
7.江西瑞金光大村鎮銀行股份有限公司の正規従業員は33人で、このうち管理部門従業員が3人、業務部門
従業員22人および支援従業員は8人で、その88%が学士以上の学位を有している。
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第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、下記の記載のほか、上記「第2 企業の概況-3
事業の内容」および下記「第3 事業の状況-3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況の分析」を参照のこと。
当行の見通し
(1) 業界の競争の展望および発展の動向
2020 年には、中国の銀行業界は効果的に金融リスクを事前に防止し、かつ解決し、システミック・リスク
が起きないようにするであろう。これは、雇用の安定、金融部門の安定、外国貿易の安定、外国投資の安
定、国内投資の安定および期待の安定を確保し、金融業界における供給側の構造改革を推進し、開放の水準
を高めることに資するものである。一方、国家の主要戦略の実施ならびにガバナンスの制度および能力の近
代化達成の推進に対する支援も行われるであろう。
(2) 経営計画
2020 年、当行は、全般的に安定した市場環境から生じる機会を捉え、全事業の持続的かつ急速な発展を維
持していく。また、金利動向を踏まえて、与信経営戦略を改善し、預金構成の調整およびコスト抑制への取
組みを強化する。同時に、経営の効率性を高めながら、リスク管理のボトムラインを堅持する。一方、革新
主導の開発にこだわり、金融技術や資産運用における優位性を活用していく。当面の経営環境や規制政策に
大きな変化がない場合には、当行は10%以上の貸出成長率を実現するよう努める。この経営計画は投資家に
対し当行の業績を約束するものではないので、投資家はリスクについての十分な意識を維持し、経営計画と
業績の約束との相違を理解されたい。
(3) 資本需要計画
当行は、財務予算、戦略的計画およびストレス・テストの結果に基づき資本計画を策定する。実際の状況
に基づき、当行はさらに内外のチャネルを利用して資本を充実させ、その資本基盤をさらに強固にする。ま
た、経済の変動や規制方針の変更の影響を抑えるためにカウンターシクリカルな資本管理を実施し、持続可
能な発展を確保する。
(4) 潜在的なリスクおよびその対策
2020年には、国際的には、世界経済は国際金融危機後の深刻な調整期にあり、圧力の下で成長が鈍化する
傾向にある。国内的に見れば、中国は、開発モデルの変更、経済構造の高度化、成長の原動力の転換といっ
た重要な問題に取り組んでいる時期にある。中国経済の安定性と成長の見通しは、下方圧力の高まり、特に
新型コロナウイルスによるパンデミックの周期的かつ一時的な影響にもかかわらず、変わらないであろう。
「安定の中で前進し、変化の中に機会を求め、前進の中で革新を追求する。」という基本理念のもとに、
当行は、新たな開発コンセプトを適用し、質の高い開発力を強化し、価値創造力の強化を図る。当行は、第
一級の資産運用銀行への発展を目指し、以下の任務を強調する。つまり、第一に、戦略的な焦点を維持し、
戦略をしっかりと実行すること。第二に、持続的成長の原動力を発揮できるよう、制度および仕組みの改革
を推進すること。第三に、変革と革新を進め、事業構造を継続的に改善し、技術支援を強化するための技術
投資を増加させること。第四に、業務の効率化、資本の最適活用、人材および組織の能力向上を図ること。
第五に、事業の持続的かつ健全な発展を図るため、包括的なリスク管理を強化し、資産の質を継続的に統合
すること。第六に、新型コロナウイルスの流行による当行の業務運営や経営への影響や課題に対して、詳細
な分析を行い、正確な判断を行い、全方面で対策に取り組んでいくことである。
2【事業等のリスク】
(1) 当行の貸出金ポートフォリオに関するリスク
当行の貸出は、特定の産業、顧客、地域に比較的集中しているため、当該産業もしくは当該地域の景気ま
たは当該顧客の財政状態が悪化した場合、当行の資産の質、財政状態および経営成績に重大な悪影響が及ぶ
可能性がある。
当行がその貸出金ポートフォリオの質を効果的に維持することができない場合、当行の財政状態および経
営成績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行の減損引当金は、当行の貸出金ポートフォリオの将来における実際の損失を補填するのに十分でない
可能性がある。
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当行の貸出金に付された担保または保証は十分でない可能性があり、当行は、担保または保証の全額を適
時に回収することができないか、またはまったく回収することができないおそれがある。また、債務の返済
として当行が借入人から受け取る資産の価値が大幅に低下する可能性がある。
当行の貸出金の分類および減損損失の引当の方針は、他の国または地域の銀行に適用されるものと、いく
つかの点で異なる可能性がある。
(2) 当行の事業に関するリスク
当行は、当行の貸出金ポートフォリオおよびその他の業務運営の急速な成長を維持できない、または当行
の事業の成長を支えるための十分な資源を入手できない、もしくは当行の業務改革により期待される結果を
達成できない可能性がある。
当行の負債と資産の満期にはミスマッチが生じている。当行が顧客からの預金の増加率を維持することが
できない場合、または顧客からの預金が著しく減少した場合、当行の業務運営および流動性に重大な悪影響
が及ぶ可能性がある。
当行は、銀行間市場を通じて必要な短期資金調達を行えない可能性があり、その場合、当行の流動性また
は財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行が投資で損失を被った場合、当行の財政状態および経営成績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行は、受取債権として分類される負債証券に多額の投資を行っており、かかる種類の投資に関連した不
利な展開は当行の収益性および流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は近年、資産運用事業の発展にさらに注力しており、関連する規制政策の不利な展開または変更に
よって当行の事業、財政状態、経営成績および見通しが重大な悪影響を受ける可能性がある。
当行は、信用コミットメントに関する信用リスクにさらされる可能性がある。
当行の商品、サービスおよび事業活動の範囲の拡大により、当行は新たなリスクにさらされる可能性があ
る。
当行のリスク管理ならびに内部統制の方針および手続を効果的に実行できない場合、当行の事業および見
通しに重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行の事業は、当行のITシステムの正常な機能および継続的改善に相当程度依存している。
将来、当行が自己資本に関する規制要件を満たす上で困難に直面する可能性がある。
当行は中国および海外の様々な規制要件に従っており、かかる要件を完全に遵守することができない場
合、当行の事業、評判、財政状態および経営成績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行は、当行の従業員、顧客または他の事業体による詐欺行為またはその他の不正行為を発見および防止
することができない可能性がある。
当行または当行の顧客は、米国およびその他の制裁の対象である国においてもしくはかかる国との間で、
取引を行う可能性がある。
当行はマネーロンダリングおよびその他の違法または不正な活動を完全にまたは適時に発見することがで
きない可能性があり、これにより当行が追加の債務を負い、当行の事業または評判が損なわれる可能性があ
る。
当行は、当行の不動産の一部について、該当する土地使用権証書または建物所有権証書を有しておらず、
また地主がリース不動産の一部について該当する権原証書を有していないことが原因で、当行の事業所また
は事業拠点の一部について、代わりの物件を探さなければならない可能性がある。
当行の大株主は、当行に対して重大な影響力を行使することができる。
当行は十分な人数の、適格な従業員を雇用、養成または維持できない可能性がある。
当行はFATCA(米国の外国口座税務コンプライアンス法)の対象となる可能性がある。
(3) 中国の銀行業界に関するリスク
当行は、中国の銀行業界における厳しい競争とともに、代替的な企業金融チャネルおよび投資チャネルと
の競争にも直面している。
当行の事業および運営は厳格に規制されており、規制の変更、またはその解釈および適用等その他の政府
の政策により、当行の事業、財政状態、経営成績および将来の見通しに重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行はさらなる金利自由化の可能性を含む金利変動およびその他の市場リスクにさらされており、市場リ
スクに対する当行のヘッジ能力は限られている。
商業銀行の投資ポートフォリオに対する中国のいくつかの制限規制は当行の投資多角化能力に上限を設け
ており、その結果、特定種類の投資対象の価値が下落することにより、当行の財政状態および経営成績に重
大な悪影響が及ぶ可能性がある。
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中国銀行業界の急速な成長が鈍化する可能性がある。
当行の信用リスク管理の有効性は中国内で入手可能な情報の質と範囲による影響を受ける。
中国、中国経済および財政状態または中国の銀行業界に関し本書に記載された事実、予測、一定の情報お
よび統計データの正確性と比較可能性は、当行が保証できるところではないため、投資家はこれらの情報に
過度に依拠すべきではない。
中国の商業銀行への投資は、投資家の投資価値に悪影響を及ぼす可能性がある所有制限を受けている。
当行の事業、財政状態、経営成績、見通し、および投資家の投資の価値は、当行または中国の銀行業界に
ついての否定的なメディア報道の結果として悪影響を受ける可能性がある。
(4) 中国に関するリスク
中国の経済的、政治的および社会的状況ならびに政府の方針および金融市場の状況が当行の事業、財政状
態、経営成績および見通しに影響する可能性がある。
中国の法制度の下で投資家が利用できる法的保護は限定的である可能性がある。
投資家は当行および当行の経営陣に対する訴状の送達または判決の執行に際し、困難に遭遇する可能性が
ある。
配当の支払には中国の法律に基づく制約を受ける。
投資家は中国の課税対象となる可能性がある。
当行は、外貨の両替に関する中国政府の統制の対象であり、将来、為替相場の変動に関するリスクによっ
て影響を受ける可能性がある。
中国が将来、不可抗力事象、自然災害、または伝染病の発生に見舞われ、当行の事業運営、財政状態、経
営成績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行の金融商品のリスク管理については、「第6-1 財務書類」に掲げる財務書類に対する注記Ⅵ48を参
照されたい。
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3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当行の事業概況
(1) 当期の経済、金融および規制の環境
2019年、貿易摩擦や地政学的緊張などの不確実性の中で、世界経済は減速し、成長の勢いが不十分であっ
た。世界中の中央銀行が金利引下げのサイクルに入り、金融システムの脆弱性が高まり続け、世界市場全体
でリスク回避の動きが強まり、景気の下振れリスクが依然として高まっている。
中国経済は、年GDP成長率6.1%と、引き続き健全で安定した発展基調を維持し、適正な範囲内で推移し
た。しかし、内外におけるリスクの顕著な高まりと課題は、中国経済をより大きな下方圧力にさらすことと
なった。供給側の構造改革をさらに深化させ、質の高い発展を粘り強く追求した。改革・開放においては、
金融リスクを効果的に回避・軽減する重要な対策が行われるであろう。
中央銀行は、カウンターシクリカルな調整に焦点を当てた慎重な金融政策を実施し、銀行に資本の補充を
促し、それによって銀行システムにおける合理的かつ十分な流動性を維持した。また、金融政策の伝達メカ
ニズムを阻止しないように金融政策手段を柔軟に適用し、実体経済を下支えする取り組みを強化した。金利
自由化が深まり、市場ベースの人民元の為替レート形成メカニズムが改善された。金融リスクを未然に防
ぎ、解消し、金融部門の改革と開放を深めた。
CBIRCは、金融機関に対し、実体経済により効率的かつより質の高いサービスを提供し、人民元建て融資と
保険資金の活用を合理的に拡大し、民間企業にサービスを提供し、小規模・零細企業にインクルーシブ・
ファイナンスを提供するための取組みを強化した。CBIRCは、金融リスクを回避・軽減し、不良資産管理を強
化し、シャドー・バンキングやクロスオーバーの金融リスクをさらに抑制し、市場の混乱の継続的な取締り
を行った。
(2) 業界の概観と当行の状態
2019年、中国の銀行部門では、金融リスクを未然に防ぎ、解消するための取組みを継続し、主要な制度お
よび重要な分野の改革を深化させ、コーポレート・ガバナンスのメカニズムを改善した。中国の銀行は、金
融と技術を融合させるために、資産運用子会社を次々と設立した。また、中国の銀行部門は海外にも広く門
戸を開放し、実体経済への貢献の質と効率性を高め続け、金融市場にはよりよい規律が生まれた。
当行は、安定の中で進歩を追求し、変化の中に機会を求めるという理念に引き続きコミットし、価値創
造、質の高い開発および効率性を中核として取組んできた。当行は、実体経済への貢献、金融リスクの回
避、金融改革の深化という使命を念頭に、主要ビジネスの運営に注力し、「敏捷性、テクノロジーおよびエ
コロジー」を踏まえた経営への転換、先進的な構造調整、フィンテック主導の発展の強化、革新的に構築さ
れたウェルスE-SBU(光大エコロジカルコラボレーション戦略)に向けた変革を加速した。当行は、さまざま
なリスクのボトムラインを厳守し、全社的な制度・メカニズムの改革を深め、質の高い開発力を強化し、第
一級の資産運用銀行へと発展するべく尽力した。
(3) 当行の発展戦略
当行は、第一級の資産運用銀行を構築するべく改革と革新を強く求め、安定性を確保しつつ発展を追求し
続け、株主、顧客およびより大きな社会のためにより大きな価値を創造する。
当行は、国家戦略との整合性を保ちつつ、実体経済への貢献に注力し、中国光大グループの持つ幅広い金
融サービス事業免許、金融・産業資源の統合ならびに香港と本土双方における強みを活用して、グループ内
の連携を強化した。当行は、健全かつ効率的な開発を達成するため、ウェルスE-SBUを開発した。
当行は、資産運用において独自の特徴を強調し、「大規模で、真の、かつ新しい」資産運用銀行となるこ
とを目指し、より包括的かつ現実的で、よりテクノロジーに対応した資産運用サービスを提供した。当行
は、強力な商品革新能力、フィンテックの先進性、効率的な調整力および厳格なリスク統制を基盤とする資
産運用業者としての価値創造能力を高め続けてきた。
当行は、金融と技術の融合という新たな潮流に乗り、技術革新を起点としたデジタル開発システムの構築
に積極的に取り組み、デジタル変革を加速させ、モバイルサービス、顧客獲得シナリオ、環境に優しいプ
ラットフォーム、ビッグデータを活用したリスク統制、開放的なシステムを特長とする「デジタルバンク」
となるべく邁進した。
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(4) 当行の中核的な競争力の分析
多角的な事業を運営し、全分野の金融免許を有し、金融業と産業の協調的発展を担う優れた株主を有して
いること: 中国光大グループは、中央政府直轄の大規模な金融持株グループであり、また世界的にはFortune
500社の1社にランクされている。同グループは、多様な形態で金融事業を展開しており、全分野の金融免許
を保有している。一方、産業部門では、当行に金融サービスのフルパッケージを提供するためのプラット
フォームを提供し、金融と産業の協調的発展を促進している。
統一された陽光ブランド: 「陽光を共有し、生活を革新する。」を長年にわたり事業理念として掲げ、当
行は、「陽光」ブランドシリーズの創設に向けたブランド構築の取り組みを強化してきた。陽光ブランド
は、市場で好ましいイメージを展開し、かなり高い評価を得て、良好なブランド競争力を発揮している。
卓越した革新的DNA: 当行は、中国でまさに競争の激しい金融市場が生まれた時期に設立され、探求と革新
を追求してより強力な銀行に成長した。革新の認知に触発され、印象的な革新的業績を確保した。革新的な
取組みにより、人民元建の資産運用商品を初めて発売した銀行となり、初めて国庫業務の代理業務の完全免
許を取得した銀行となり、また、中国で企業年金のカストディアンとアカウントマネージャーの資格を持つ
最初の銀行の一つとなった。また、中国最大のオープンエンド型決済プラットフォームである「クラウドビ
ルペイメント」を構築し、ウェルスE-SBUの構築に尽力した。
一定の業務における優位性: 当行は、「一流の資産運用銀行の構築」という目標に啓発され、資産運用業
務において比較的優位を獲得している。当行の投資銀行業務セグメントは、業界の先駆者とし、法人顧客に
包括的な投資銀行サービスを提供することができる。当行のデジタルバンキング事業は、オープンエンド型
プラットフォームに基づくオープンサービス体制の構築に注力し、業界をリードするビジネスモデルへと発
展してきた。当行のクレジットカード事業は、顧客サービスを中心に、技術主導の革新とサービスに基づく
イメージ構築によって急成長を遂げ、同業他社の中で優位な地位を獲得している。また、個人向け業務にお
ける価値創造力や質の高い開発力の向上を継続しており、営業利益、個人顧客総額、資産の質およびその他
の主要指標への貢献を通じて顕著な優位性を確保している。
包括的なリスク管理のための慎重かつ効率的な体制: 「全部門・全過程・全員参加」の原則に則り、リス
ク管理体制およびメカニズムの整備を進めるとともに、新バーゼル合意の実施を積極的に推進し、非常に効
率性の高いリスク管理ができる健全かつ包括的なリスク管理体制を構築してきた。
高度なIT管理と独立した研究開発力: 「データ集中化」を実現した初めての中国商業銀行として、当行は、
安全な運営および保守ならびに技術支援力で業界をリードしてきた。近年では、当行の独立した研究開発力
を継続的に強化し、複数のプラットフォームを構築している。
(5) 主要な業務の検討
ⅰ) 当行は実体経済に効果的に貢献した
当行は、中国の主要な地域開発戦略に沿った一連の政策措置を発表し、長江デルタの地域統合開発を支援
する特別シンポジウムを開催した。北京天津-河北地域、広東-香港-マカオ大湾地域および長江経済ベル
トの協調開発に対するオンバランスとオフバランスのバランスシートの与信残高は、大幅に増加した。雄安
支店は、雄安新区に進出する初めての株式会社形態の銀行の第二レベル支店として開業した。製造業部門向
け貸出の必須目標は達成された。民間企業向け貸出残高および民間企業向け貸出先数の割合はともに増加傾
向にあった。当行は市場指向のデッド・エクイティ・スワップを進め、民間企業の債務再編を支援し、レバ
レッジ比率の引下げと財務費用の削減を支援した。当行は零細・小企業の資金調達の困難と高いコストの解
決を支援し、 「二つ増加と二つの抑制」 という目標を達成した。
ⅱ) 当行は金融リスクを回避し、軽減した
当行は、リスク管理の体制およびメカニズムを一元化し、一元化された政策、一元化された承認、一元化
された監視および一元化された解決という4つの側面での一元管理の役割を明確にし、法律と「6つの厳格
な」要件(厳格な政策遂行、厳格な組織管理、厳格な従業員管理、厳格な過程管理、厳格な監督と評価およ
び厳格な説明責任)に則った厳格な融資管理の要件を強固に実施した。一方、当行は与信承認チームやリス
ク管理の主要ポジションに対する適格性および認証要件を強化し、一元化された承認管理制度を改善した。
「ポジティブリスト」の指導的役割や「ネガティブリスト」が課す厳格な制約を高めるために与信および投
資の政策が改善された。当行はまた、流動性管理を強化し、流動性カバレッジ比率、純安定資金調達比率お
よびその他の規制上の流動性指標の遵守を実証した。当行は、中国の治安当局が主催する「サイバーセキュ
リティ・イニシアティブ」において、株式会社形態の銀行の中で第1位にランクされた。
ⅲ) 新たな成長の牽引力を育成
当行は30の省または自治体の職業年金カストディアンに任命され、これらすべての地域で契約を締結した
唯一の株式会社形態の商業銀行となった。モバイルバンキングアプリと陽光ライフアプリでは、月間の稼働
ユーザー数が継続的に増加している。クラウドフィーペイメントのプラットフォームの顧客インターフェー
ス上には、保険、証券、ヘルスケア、観光を含む8つのモジュールが開かれた。また当行は、中国光大グ
ループの傘下企業とさまざまな形で協力し、ウェルスE-SBUの開発を進めた。さらに、人工知能、ビッグ
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データ、ブロックチェーンおよびクラウドコンピューティングの技術を大規模に活用した銀行業のデジタル
変革を推進するなど、技術投資倍増計画を遂行した。
ⅳ) 経営・管理基盤の強化を継続
当行は、包括的な競争力評価指標の体系を確立し、全支店および全業務セグメントに指標による評価シス
テムを効果的に導入した。部門機能を調整し、リスク管理のための組織構成を最適化した。また、「人材選
抜イニシアティブ」により、人材の選抜・登用チャネルを拡充し、重要な職位の人材および部門幹部を選抜
し、公募方式によって第一レベル支店の副支店長を登用した。また同体系により、成果主義の徹底を図るた
めに「幹部の昇格・降格」の仕組みを改善した。さらに、当行は財源の配分を改善し、資産負債管理を強化
し、価格管理を強化した。資本基盤強化のために35十億人民元の優先株式が発行された。
ⅴ)技術革新が開発の原動力として成果を上げる
当行は、ビジネスの変革、基礎的なテクノロジーおよびガバナンス(「BTG」)に対応する技術力を強化す
るフィンテックの発展戦略に基づきデジタル変革を推し進めた。当行は、柔軟なチームを設置し、リモート
の研究開発センターや共同研究革新センターを設置した。立ち上げた新システムの数は、過去2年間でほぼ
倍増した。デジタルフィンテックラボは、中国雄安グループと共同で設立された。モバイルバンキングに利
用されたスマートな顧客の識別や正確な描画、ビッグデータ活用に基づく「再保証貸出」よる先進的なリス
ク統制、特殊な資産処理情報システム上の資産の手がかりを検出するためのビッグデータ分析、金融マッチ
ングツール「投融資E」など、市場全体で新しい技術の利用が認知された。
経営の検討および分析
(1) 当行の全般的な経営
ⅰ ) 資産および負債の安定成長を実現し、事業構成の改善が継続
当期末現在、当グループの資産合計は 4,733,431 百万人民元で、前年度末現在と比較して 376,099 百万人民
元( 8.63 %)増加した。貸出金合計は 2,712,204 百万人民元で、前年度末と比較して 290,875 百万人民元
( 12.01 %)増加した。貸出金合計は資産合計の 57.30 %を占め、前年度末から 1.73 パーセントポイント増加
した。顧客からの預金合計は 3,017,888 百万人民元で、前年度末現在と比較して 445,927 百万人民元
( 17.34 %)増加した。預金残高合計は負債合計の 69.42 %を占めており、前年度末から 5.68 パーセントポイ
ント増加した。
ⅱ ) 収入が急成長し、収益性がめざましく成長
当期の当グループの営業収益は 132,939 百万人民元で、前年と比較して 22,553 百万人民元( 20.43 %)増加
した。特に、正味受取利息は 101,918 百万人民元で、前年と比較して 23,754 百万人民元( 30.39 %)増加し、
正味受取手数料は 23,169 百万人民元で、前年と比較して 3,396 百万人民元( 17.17 %)増加した。当グループ
の純利益は 37,441 百万人民元で、前年同期から 3,720 百万人民元( 11.03 %)増加した。
ⅲ ) 資産の質の継続的な改善およびリスク耐性の高まり
当期末現在、当グループの不良債権は 42,212 百万人民元で、前年度末に比較して 3,791 百万人民元増加し
た。不良債権比率は 1.56 %で、前年度末から 0.03 パーセント・ポイント減少した。不良債権引当率は
181.62 %で、前年度末から 5.46 パーセント・ポイント上昇した。リスク指標は改善が見込まれる中、安定的
に成長した。
ⅳ ) 資本管理が功を奏し、自己資本比率はかなりの高水準を維持
当期末現在、当グループの自己資本比率は 13.47 %、 Tier 1自己資本比率は 11.08 %、普通株式 Tier 1自己
資本比率は 9.20 %で、すべてにおいて規制要件を上回った。
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損益計算書分析
1 . 損益計算書項目の増減
(単位:百万人民元)
項目 2018 年
2019 年
(注)
(修正再表示) 増 / (減)
正味受取利息(注) 101,9 1 8 78,164 23,754
正味受取手数料(注) 23,169 19,773 3,396
正味トレーディング利益 585 1,071 ( 486)
配当収入 42 8 34
投資有価証券による純利益 4,900 9,862 ( 4,962)
外国為替差益 1,339 724 615
その他営業収益 986 784 202
営業費用 38,429 33,706 4,723
資産に対する減損損失 49,347 35,828 13,519
税引前利益 45,163 40,852 4,3 11
法人所得税 7,722 7,131 591
純利益 37,441 33,721 3,720
当行株主帰属純利益 37,354 33,659 3,695
( 注)当グループは 2019 年1月1日付でクレジットカードの分割払いによる収入を受取手数料から受取利息に分類変更
した。 2018 年の数値は修正再表示されている。
2.営業収益
当期の当グループの営業収益は、 132,939 百万人民元で、前年から 22,553 百万人民元( 20.43 %)増加し
た。正味受取利息の営業収益に対する比率は 76.67 %で、前年から 5.86 パーセント・ポイント増加した。正味
受取手数料の営業収益に対する比率は 17.43 %で、前年から 0.48 パーセント・ポイント減少した。
(単位:%)
項目 2019 年 2018 年
正味受取利息の比率 76.67 70.81
正味受取手数料の比率 17.43 17.91
その他収益の比率 5.90 11.28
営業収益合計 100.00% 100.00%
3.正味受取利息
当期の当グループの正味受取利息は 101,918 百万人民元で、前年から 23,754 百万人民元( 30.39 %)増加し
た。
当グループの正味利息スプレッドは 2.18 %で、前年から 27 ベーシス・ポイント増加した。正味利息収益率
は 2.31 %で、前年から 34 ベーシス・ポイント増加した。この増加は主に、資産負債構成が改善し、有利子負
債費用が減少したためである。
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(単位:百万人民元、%)
2019 年 2018 年
受取利息/ 受取利息/
平均収益率/ 平均収益率/
項目 平均残高 支払利息 費用率 (%) 平均残高 支払利息 費用率 (%)
利付資産
顧客に対する貸出金 2, 5 77 ,493 14 5 ,4 5 2 5 . 6 ▶ 2, 2 ▶ 0 ,476 12 2 ,1 0 8 5 . ▶ 5
ファイナンス・リース債権 76 , 927 4, ▶ 44 5 . 7 8 62 , 884 3, 3 79 5 . 3 7
投資 1, 1 28 ,832 48 , 073 ▶ . 2 6 1, 0 3 8 ,958 45 , 870 ▶ . ▶ 2
中央銀行預け金 34 ▶ ,8 5 6 5, 0 20 1 . ▶ 6 34 3 ,1 0 7 5, 1 00 1 . ▶ 9
銀行およびその他金融機関 28 7 ,2 8 9 7, 0 55 2 . ▶ 6 27 ▶ ,2 11 9, 2 31 3 . 3 7
に対する貸付金および預け
金ならびに売戻契約に基づ
いて保有する金融資産
利付資産合計 4, ▶ 15 ,397 21 0 ,0 ▶ ▶ ▶ . 7 6 3, 9 5 9 ,636 18 5 ,6 8 8 ▶ . 6 9
受取利息 210 , 0 44 185 , 6 88
有利子負債
顧客からの預金 2, 8 09 ,308 63 , 954 2 . 2 8 2, 3 7 5 ,749 51 , 026 2 . 1 5
銀行およびその他金融機関 96 7 , 3 62 2 8 ,9 5 1 2. 9 9 1 , 07 1 ,9 0 9 3 8 ,2 6 ▶ 3. 5 7
からの借入金および預り金
ならびに買戻契約に基づい
て売却された金融資産
発行済負債証券 41 2 ,0 2 3 15 , 221 3 . 6 9 42 2 ,9 3 5 18 , 234 ▶ . 3 1
有利子負債合計 4, 1 88 ,693 10 8 , 1 26 2 . 58 3 , 87 0 ,5 9 3 10 7 , 5 24 2 . 78
支払利息 108 , 1 26 107 , 5 24
正味受取利息 101 , 9 18 78 , 164
1
2 . 18 1 . 91
正味利息スプレッド
2
2 . 31 1 . 97
正味利息収益率
(注1)正味利息スプレッドは利付資産合計の平均収益率と有利子負債合計の平均費用率との差を表している。
(注2)正味利息収益率は正味受取利息を利付資産合計の平均残高で除して算出している。
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下表は、金額および金利の変動による当グループの受取利息および支払利息の変動を示したものである。
(単位:百万人民元)
項目 金額要因 金利要因 利息の変動
顧客に対する貸出金 19,018 4,326 23,344
ファイナンス・リース債権 8 11 254 1,065
投資 3,827 ( 1,624) 2,203
中央銀行預け金 25 ( 105) ( 80)
銀行およびその他金融機関に対する貸付金およ 321 ( 2,497) ( 2,176)
び預け金ならびに売戻契約に基づいて保有する
金融資産
利付資産 21,6 8 1 2,675 24,3 5 6
受取利息の変動 24,356
顧客からの預金 9,870 3,058 12,928
銀行およびその他金融機関からの借入金および ( 3,129) ( 6,184) ( 9,313)
預り金ならびに買戻契約に基づいて売却された
金融資産
発行済負債証券 ( 403) ( 2,610) ( 3,013)
有利子負債 8,2 11 ( 7,609) 602
支払利息の変動 602
正味受取利息 23,754
4.受取利息
当期の当グループの受取利息は 210,044 百万人民元となり、前年同期から 24,356 百万人民元( 13.12 %)増
加した。かかる増加は主に顧客に対する貸出金からの受取利息の増加による。
(1) 貸出金からの受取利息
当期の当グループの顧客に対する貸出金からの受取利息は、前年から 23,344 百万人民元( 19.12 %)増加し
て 145,452 百万人民元となった。かかる増加は主に貸出金の金額が増加したことに加え、貸出金の収益率が上
昇したためである。
(単位:百万人民元、%)
2019 年 2018 年
項目 平均残高 受取利息 平均収益率 (%) 平均残高 受取利息 平均収益率 (%)
法人向け貸出金 1,424, 3 90 70,854 4.97 1,276, 1 60 61,585 4.83
個人向け貸出金 1,097, 0 74 72,578 6.62 939,2 0 8 59,247 6.31
割引手形 56,029 2,020 3.61 25,108 1,276 5.08
顧客に対する貸出金合計
2,577, ▶ 93 145,4 5 2 5.64 2,240, ▶ 76 122,1 0 8 5.45
(2) 投資からの受取利息
当期の当グループの投資からの受取利息は、前年から 2,203 百万人民元( 4.80 %)増加して 48,073 百万人民
元となった。かかる増加は主に投資額の増加によるものである。
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(3) 銀行およびその他金融機関に対する貸付金および預け金ならびに売戻条件付契約に基づいて保有する金
融資産からの受取利息
当期の当グループの銀行およびその他金融機関に対する貸付金および預け金ならびに売戻条件付契約に基
づいて保有する金融資産からの受取利息は 7,055 百万人民元で、前年から 2,176 百万人民元( 23.57 %)減少し
た。かかる減少は主に当該資産の収益率が低下したためである。
5.支払利息
当期の当グループの支払利息は 108,126 百万人民元で、前年から 602 百万人民元( 0.56 %)増加した。かか
る増加は主に、顧客からの預金にかかる支払利息が増加したためである。
(1) 顧客からの預金に対する支払利息
当期の当グループの顧客からの預金に対する支払利息は 63,954 百万人民元で、前年から 12,928 百万人民元
( 25.34 %)増加した。かかる増加は主に顧客からの預金が増加したことに加え、金利が上昇したためであ
る。
(単位:百万人民元、%)
2019 年 2018 年
項目 平均残高 支払利息 平均費用率 (%) 平均残高 支払利息 平均費用率 (%)
法人預金 2,150, 9 95 47,074 2.19 1,856, 3 09 39,161 2. 11
要求払預金 755,7 0 0 5,738 0.76 706,5 7 1 5,234 0.74
定期預金 1,395, 2 95 41,336 2.96 1,149, 7 38 33,927 2.95
個人預金 658,3 1 3 16,880 2.56 519,4 ▶ 0 11,8 6 5 2.28
要求払預金 194,3 3 7 8 11 0.42 177,3 9 1 728 0.41
定期預金 463,9 7 6 16,069 3.46 342,0 ▶ 9 11,1 3 7 3.26
顧客預金合計 2,809, 3 08 63,954 2.28 2,375, 7 49 51,026 2.15
(2) 銀行およびその他金融機関からの借入金および預り金ならびに買戻条件付契約に基づいて売却された金
融資産にかかる支払利息
当期の当グループの銀行およびその他金融機関からの借入金および預り金ならびに買戻条件付契約に基づ
いて売却された金融資産にかかる支払利息は、 28,951 百万人民元で、前年から 9,313 万人民元( 24.34 %)減
少した。かかる減少は主に金額の減少および銀行間金利の低下によるものである。
(3) 発行済負債証券にかかる支払利息
当期の当グループの発行済負債証券にかかる支払利息は、 15,221 百万人民元で、前年より 3,013 百万人民元
( 16.52 %)減少した。かかる減少は主に、発行済負債証券の金利の低下によるものである。
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6.正味受取手数料
当期の当グループの正味受取手数料は 23,169 百万人民元で、前年から 3,396 百万人民元( 17.17 %)増加し
た。かかる増加は主に、銀行カード・サービス手数料が著しく増加したためで、銀行カード・サービス手数
料は、前年から 2,640 百万人民元( 22.91 %)増加した。
(単位:百万人民元)
項目 2019 年 2018 年
受取手数料 25,977 22,431
引受およびアドバイザー手数料 1,909 1,594
銀行カード・サービス手数料 14,163 11,5 2 3
決済および清算手数料 1,538 1,279
資産運用サービス手数料 634 876
手形引受および保証手数料 1,360 1,120
代行サービス手数料 2,744 2,734
カストディおよびその他の信託事業手数料 1,446 1,358
その他 2,183 1,947
支払手数料 ( 2,808) ( 2,658)
正味受取手数料 23,169 19,773
7.その他収益
当期の当グループのその他収益は 7,852 百万人民元で、前年から 4,597 百万人民元減少した。かかる減少は
主に投資有価証券による純利益が減少したためである。
(単位:百万人民元)
項目 2019 年 2018 年
正味トレーディング利益 585 1,071
配当による収益 42 8
投資有価証券による純利益 4,900 9,862
外国為替による純利益 1,339 724
その他営業収益 986 784
合計 7,852 12,449
8.営業費用
当期の当グループの営業費用は、 38,429 百万人民元で、前年から 4,723 百万人民元( 14.01 %)増加した。
経費率は 27.85 %で、前年から 1.63 パーセント・ポイント低下した。
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(単位:百万人民元)
項目 2019 年 2018 年
人件費 18,401 16,869
建物設備費用 5,718 5,017
税金および追加税 1,400 1,165
その他 12,910 10,655
営業費用合計 38,429 33,706
9.資産に対する減損損失
当期、当グループは客観的かつ慎重な引当方針に従い、引き続き引当基盤を固め、リスク耐性を高めた。
資産に対する減損損失は 49,347 百万人民元で、前年から 13,519 百万人民元( 37.73 %)増加した。
(単位:百万人民元)
項目 2019 年 2018 年
顧客に対する貸出金にかかる減損損失 47,786 34,345
償却原価で測定される顧客に対する貸出金 47,821 34,714
その他包括利益を通じて公正価値評価される顧客に対す ( 35) ( 369)
る貸出金
その他包括利益を通じて公正価値評価される負債性金融商 439 58
品にかかる減損損失
償却原価で測定される金融投資にかかる減損損失 ( 314) 485
ファイナンス・リース債権にかかる減損損失 752 170
その他 684 770
資産に対する減損損失合計 49,347 35,828
10 .法人所得税
当期の当グループの法人所得税は 7,722 百万人民元で、前年から 591 百万人民元( 8.29 %)増加した。かか
る増加は主に営業利益の増加によるものである。
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貸借対照表分析
1.資産
当期末現在の当グループの資産合計は、前年度末から 376,099 百万人民元 (8.63 %)増加して 4,733,431 百万
人民元に達した。これは主に、顧客に対する貸出金が増加したことによる。
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
項目 残高 割合( % ) 残高 割合( % )
顧客に対する貸出金合計 2,712, 2 04 2,421, 3 29
貸出金未収利息 8,160 7,158
(注)
( 76,228) ( 67,209)
貸出金にかかる減損引当金
顧客に対する貸出金純額 2,644, 1 36 55.86 2,361, 2 78 54.19
ファイナンス・リース債権 83,723 1.77 63,333 1.45
銀行およびその他金融機関預け金 31,358 0.66 41,005 0.94
現金および中央銀行預け金 364,3 ▶ 0 7.70 366,5 7 5 8.41
有価証券およびその他金融資産に対する投資 1,447, 3 51 30.57 1,316, 2 92 30.21
貴金属 10,826 0.23 23,628 0.54
銀行およびその他金融機関に対する貸付金なら 67,105 1.42 134,4 5 8 3.09
びに売戻条件付契約に基づいて保有する金融資
産
固定資産 19,342 0.41 18,241 0.42
使用権資産 11,6 8 ▶ 0.25 N /A N /A
のれん 1,281 0.03 1,281 0.03
繰延税金資産 16,306 0.34 10,794 0.25
その他資産 35,979 0.76 20,447 0.47
資産合計 4,733, ▶ 31 100.00 4,357, 3 32 100.00
(注)償却原価で測定される貸出金にかかる減損引当金のみである。
(1) 顧客に対する貸出金
当期末現在、当グループの顧客に対する貸出金合計は 2,712,204 百万人民元で、前年度末から 290,875 百万
人民元( 12.01 %)増加した。資産合計に対する顧客に対する正味貸出金の占める比率は 55.86 %で、前年度
末から 1.67 パーセント・ポイント増加した。
下表は、当グループの貸出金の主な内訳を示している。
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目 残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
法人向け貸出金 1,490, 0 33 54.94 1,332, 6 29 55.04
個人向け貸出金 1,157, 5 08 42.68 1,053, 2 03 43.50
割引手形 64,663 2.38 35,497 1.46
顧客に対する貸出金合計 2,712, 2 04 100.00 2,421, 3 29 100.00
(2) 有価証券およびその他金融資産に対する投資
当期末現在、当グループの有価証券およびその他金融資産に対する投資は 1,447,351 百万人民元で、前年度
末から 131,059 百万人民元増加した。資産合計に対する有価証券およびその他金融資産の比率は 30.57 %で、
前年から 0.36 パーセント・ポイント上昇した。
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(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
純損益を通じて公正価値評価される 2 11, ▶ 06 14.61 222,7 3 7 16.92
金融資産
デリバティブ金融資産 13,805 0.95 15,212 1.16
その他包括利益を通じて公正価値評 180,0 0 5 12.44 153,9 8 7 11.70
価される負債性金融商品
償却原価で測定される金融投資 1,041, 5 12 71.96 923,9 8 9 70.19
その他包括利益を通じて公正価値評 623 0.04 367 0.03
価される資本性金融商品
有価証券およびその他金融資産に対 1,447, 3 51 100.00 1,316, 2 92 100.00
する投資合計
(3) 保有する金融債券の種類および金額
当期末現在、当グループが保有する金融債券総額は 301,520 百万人民元で、前年度末から 70,081 百万人民元
増加した。このうち、償却原価で測定される金融債券は全体の 77.45 %を占めた。
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
損益を通じて公正価値評価される金 8,792 2.91 4,442 1.92
融資産
償却原価で測定される金融投資 233, 5 14 77.45 178,7 1 9 77.22
その他包括利益を通じて公正価値測 59,214 19.64 48,278 20.86
定される負債性金融商品
金融債券合計 301,5 20 100.00 231,4 3 9 100.00
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(4) 保有金融債券の上位 10 件
(単位:百万人民元、%)
債券名称 名目価額 年利(%) 満期 減損損失引当金
債券1 15,820 4.98 2025 年1月 12 日 -
債券2 15,010 4.04 2027 年4月 10 日 -
債券3 12,950 4.39 2027 年9月8日 -
債券4 10,870 4.73 2025 年4月2日 -
債券5 10,810 4.24 2027 年8月 24 日 -
債券6 10,2 9 0 3.86 2029 年5月 20 日 -
債券7 10,2 6 0 3.05 2026 年8月 25 日 -
債券8 9,970 3.74 2025 年9月 10 日 -
債券9 6,210 3.18 2026 年4月5日 -
債券 10 5,770 4.65 2028 年5月 11 日 -
(5) のれん
当グループののれんの原価は 6,019 百万人民元であった。当期末現在ののれんにかかる減損損失引当金は
4,738 百万人民元であり、のれんの簿価は 1,281 百万人民元であり、前年度末と同じあった。
(6) 当期末現在、当行の主要な資産に差押え、凍結または抵当もしくは質権の対象となっているものはな
い。
2.負債
当期末現在、当グループの負債合計は 4,347,377 百万人民元となり、前年度末から 312,518 百万人民元
( 7.75 %)増加した。かかる増加は主に顧客からの預金の増加によるものである。
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
中央銀行預り金 224,8 3 8 5.17 267,1 9 3 6.62
顧客からの預金 3,017, 8 88 69.42 2,571, 9 61 63.74
銀行およびその他金融機関からの預
444,3 2 0 10.23 490,0 9 1 12.15
り金
銀行およびその他金融機関からの借
入金ならびに買戻条件付契約に基づ
191, 8 28 4.41 192, ▶ 48 4.77
いて売却された金融資産
損益を通じて公正価値評価される金
100 0.00 354 0.01
融負債
デリバティブ金融負債 13,893 0.32 14,349 0.36
未払人件費 8,007 0.18 8,028 0.20
未払税金 9,322 0.21 5,666 0.14
リース負債 11,0 6 9 0.25 N /A N /A
発行済負債証券 371,9 0 ▶ 8.56 440,4 ▶ 9 10.92
その他負債 54,208 1.25 44,320 1.09
負債合計 4,347, 3 77 100.00 4,034, 8 59 100.00
当期末現在、当グループの顧客からの預金残高は、 3,017,888 百万人民元となり、前年から 445,927 百万人
民元( 17.34 %)増加した。
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(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目 残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
法人顧客 2,275, 7 72 75.41 1,940, 1 08 75.44
要求払預金 783,8 5 9 25.97 732,6 2 8 28.49
定期預金 1,491 , 913 49.44 1,207, ▶ 80 46.95
個人顧客 687,5 7 1 22.78 514,7 ▶ 6 20.01
要求払預金 221,1 5 8 7.33 194,4 3 ▶ 7.56
定期預金 466,4 1 3 15.45 320,3 1 2 12.45
その他預り金 21,682 0.72 83,854 3.26
未払利息 32,863 1.09 33,253 1.29
顧客からの預金合計 3,017, 8 88 100.00 2,571, 9 61 100.00
3.株主資本
当期末現在、当グループの株主に帰属する持分は、 384,982 百万人民元で、前年度末から 63,494 百万人民元
増加した。これは主に、優先株式の発行および当期の利益によるものである。
(単位:百万人民元)
項目 2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
資本金 52,489 52,489
その他資本性金融商品 70,067 35,108
資本準備金 53,533 53,533
その他包括利益 2,737 1,655
剰余準備金 26,245 24,371
一般準備金 59,417 54,036
利益剰余金 120,4 9 ▶ 100,2 9 6
当行株主に帰属する持分合計 384,9 8 2 321,4 8 8
非支配持分 1,072 985
資本合計 386,0 5 ▶ 322,4 7 3
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4.オフバランスシート項目
当グループのオフバランスシート項目は主に、ローン・コミットメントおよびクレジットカード・コミッ
トメント、銀行引受手形、保証状、信用状ならびに保証を含む信用コミットメントである。当期末現在、信
用コミットメントの合計金額は 1,287,496 百万人民元で、前年度末から 275,905 百万人民元増加した。
(単位:百万人民元)
項目 2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
ローン・コミットメントおよび 323,7 ▶ 3 279,1 8 ▶
クレジットカード・コミットメント
銀行引受手形 609,1 6 9 477, 110
保証状 128,7 ▶ 6 123,4 1 6
信用状 225,6 5 3 131,6 9 6
保証 185 185
信用コミットメント合計 1,287, ▶ 96 1,0 11, 5 91
キャッシュフロー分析
当グループの営業活動により発生した正味キャッシュインフローは 65,100 百万人民元であった。その内訳
は、営業活動により創出されたキャッシュインフローが 60,414 百万人民元、営業資産の変動から発生した
キャッシュアウトフローは 365,209 百万人民元、営業負債の変動から発生したキャッシュインフローは
369,895 百万人民元であった。
投資活動による正味キャッシュアウトフローは 74,423 百万人民元で、このうち、投資の売却および償還に
より発生したキャッシュインフローは 637,019 百万人民元、投資の取得により発生したキャッシュアウトフ
ローは 766,714 百万人民元であった。
財務活動による正味キャッシュアウトフローは 61,453 百万人民元で、このうち、負債元本の返済による
キャッシュアウトフローは 68,034 百万人民元であった。
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貸出の質分析
1.産業別貸出内訳
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
製造業 270,1 7 7 18.14 248,9 1 ▶ 18.68
水、環境および公共設備管理 261,4 6 5 17.55 222,5 6 8 16.70
不動産 2 11, 9 18 14.22 192,0 7 5 14.41
リースおよび商業サービス 170,0 6 8 11.42 150,1 5 9 11.27
卸売および小売 113, 1 40 7.59 11 1 , 021 8.33
建設 94,7 9 3 6.36 71,435 5.36
運輸、倉庫および郵便サービス 87,2 2 6 5.85 94,783 7. 11
金融 76,907 5.16 74,177 5.57
電力、ガスおよび水道の 45,948 3.08 43,638 3.27
生産および供給
農業、林業、畜産業および漁業 41,459 2.78 32,356 2.43
(注)
116, 9 32 7.85 91,503 6.87
その他
法人向け貸出金小計 1,490, 0 33 100.00 1,332, 6 29 100.00
個人向け貸出金 1,157, 5 08 1,053, 2 03
割引手形 64,663 35,497
顧客に対する貸出金合計 2,712, 2 04 2,421, 3 29
(注)「その他」には、鉱業、宿泊および外食、公共事業管理および社会団体、情報伝達、コンピューターサービスおよ
びソフトウェア、衛生、社会保険および社会福祉、住宅サービスおよびその他サービス、科学調査、技術サービス
および地質調査、文化、スポーツおよび娯楽、教育が含まれる。
2.地域別貸出内訳
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
長江デルタ 556,1 0 2 20.49 478,3 8 3 19.76
中部地域 447,2 ▶ 9 16.49 382,9 6 5 15.82
環渤海 349,5 5 9 12.89 341,7 2 8 14. 11
西部地域 348,7 0 6 12.86 325,5 3 2 13.44
珠江デルタ 341,5 ▶ 1 12.59 291,8 9 6 12.06
東北地域 121,9 2 8 4.50 119, 6 67 4.94
本店 450,9 ▶ 5 16.63 403, 118 16.65
海外 96,174 3.55 78,040 3.22
顧客に対する貸出金合計 2,712, 2 04 100.00 2,421, 3 29 100.00
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3.貸出担保の種類および比率
当グループの保証付貸出、抵当権付貸出および質権設定貸出は合計で全体の 68.55 %を占めた。残りの無担
保貸出は、主に比較的信用格付の高い顧客に対して提供された。
下表は、貸出保証の種類別内訳を示している。
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
無担保貸出 852,8 8 5 31.45 778,6 9 1 32.16
保証付貸出 637,3 1 5 23.50 563,2 9 3 23.26
抵当権付貸出 862,0 2 1 31.78 814,0 2 6 33.62
質権設定貸出 359,9 8 3 13.27 265,3 1 9 10.96
顧客に対する貸出金合計
2,712, 2 04 100.00 2,421, 3 29 100.00
4.貸出顧客上位 10 社
(単位:百万人民元、%)
貸出金の合計額
資本純額に対する
2019 年 12 月 31 日 に対する割合
(1)
業種 現在の貸出金残高 ( % )
割合 ( % )
融資先 1 製造業 8,641 0.33 1.86
(2)
リースおよび商業サービス 6,900 0.25 1.48
融資先 2
融資先 3 不動産 5,872 0.22 1.26
融資先 4 製造業 5,757 0.21 1.24
融資先5 鉱業 4,900 0.18 1.05
融資先 6 不動産 4,177 0.15 0.90
融資先 7 金融サービス 4,070 0.15 0.87
融資先8 製造業 3,640 0.13 0.78
融資先9 水、環境および公共設備管理 3,575 0.13 0.77
融資先 10 運輸、倉庫および郵便サービス 3,275 0.12 0.70
合計金額 50,807 1.87 10.91
(注1)資本純額に対する貸出金残高の比率は CBIRC の関連要件に従い計算されている。
(注2)融資先2は当行の関連当事者であり、当行と関連当事者間取引を行っている。
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5.5区分の貸出分類
当期末現在、不良債権残高は 42,212 百万人民元となり、前年度末から 3,791 百万人民元増加した。不良債権
比率は 1.56 %となり、前年度末から 0.03 パーセント・ポイント減少した。
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
正常 2,609 , 993 96.23 2,324, 5 65 96.00
要注意 59,9 9 9 2.21 58,343 2.41
破綻懸念 23,4 6 6 0.87 17,392 0.72
実質破綻 12,0 ▶ 9 0.44 14,437 0.60
破綻 6,697 0.25 6,592 0.27
顧客に対する貸出金合計 2,712 , 204 100.00 2,421, 3 29 100.00
正常貸出 2,669 , 992 98.44 2,382, 9 08 98.41
不良債権 42,2 1 2 1.56 38,421 1.59
6.貸出区分移行率
(単位:%)
項目 2019 年 2018 年 2018 年から 2019 年の増減 2017 年
正常貸出の貸出区分移行率 2.57 1.94 +0.63 パーセント・ポイント 1.68
要注意貸出の貸出区分移行率 42.83 38.48 +4.35 パーセント・ポイント 22.49
破綻懸念貸出の貸出区分移行率 86.04 68.71 +17.33 パーセント・ポイント 57.69
実質破綻貸出の貸出区分移行率 66.74 32.80 +33.94 パーセント・ポイント 36.18
7.再編貸出および延滞貸出
(1) 再編貸出
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
貸出元本合計に 貸出元本合計に
項目 残高 対する割合 (%) 残高 対する割合 (%)
顧客に対する再編貸出 11,8 8 8 0.44 15,788 0.65
うち 90 日超延滞している
898 0.03 801 0.03
顧客に対する再編貸出
(2) 延滞貸出
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目 残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
3カ月未満の延滞 27,637 44.91 24,591 43.23
3カ月以上1年未満の延滞 22,493 36.55 21,317 37.47
1年以上3年未満の延滞 9,307 15.12 8,656 15.21
3年以上の延滞 2,107 3.42 2,325 4.09
61,544 100.00 56,889 100.00
延滞貸出合計
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8.不良債権の事業別内訳
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
法人向け貸出金 26,223 62.12 26,071 67.86
個人向け貸出金 15,989 37.88 12,350 32.14
割引手形 - - - -
不良債権合計 42,212 100.00 38,421 100.00
9.不良債権の地域別内訳
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
長江デルタ 6,831 16.18 5,599 14.57
環渤海 5,797 13.73 9,196 23.94
中部地域 5,031 11.92 4,477 11.65
西部地域 4,951 11.73 4,398 11.45
東北地域 4,912 11.64 2,419 6.30
珠江デルタ 4,155 9.84 4,516 11.75
本店 10,527 24.94 7,808 20.32
海外 8 0.02 8 0.02
不良債権合計 42,212 100.00 38,421 100.00
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10 .不良債権の産業別内訳
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
製造業 12,605 29.86 15,086 39.27
卸売および小売 5,141 12.18 6,862 17.86
宿泊および外食 2,280 5.40 1,252 3.26
鉱業 1,155 2.74 574 1.49
運輸、倉庫および郵便サービス 979 2.32 146 0.38
不動産 951 2.25 576 1.50
リースおよび商業サービス 926 2.19 2 0.01
建設 741 1.76 693 1.80
電力、ガスおよび水道の生産および 640 1.52 278 0.72
供給
情報伝達、コンピューターサービス
192 0.45 336 0.88
およびソフトウェア
(注)
613 1.45 266 0.69
その他
法人向け貸出小計 26,223 62.12 26,071 67.86
個人向け貸出 15,989 37.88 12,350 32.14
割引手形 - - - -
不良債権合計 42,212 100.00 38,421 100.00
(注)「その他」には、衛生、社会保険および社会福祉、科学調査、技術サービスおよび地質調査、金融、公共事業管理
および社会団体、水、環境および公共設備管理、農業、林業、畜産業および漁業ならびに教育が含まれる。
11 .不良債権の保証別内訳
(単位:百万人民元、%)
2019 年 12 月 31 日 現在 2018 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
無担保貸出 13,339 31.60 9,764 25.41
保証付貸出 12,444 29.47 14,3 2 7 37.30
抵当権付貸出 13,396 31.74 12,4 6 5 32.44
質権設定貸出 3,033 7.19 1,865 4.85
不良債権合計 42,212 100.00 38,421 100.00
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12 .担保権実行資産および減損引当金
(単位:百万人民元)
項目 2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
担保権実行資産 517 469
うち土地、建物および構築物 517 469
控除:減損引当金 ( 39) ( 11)
担保権実行資産正味価額 478 458
13 .貸出の減損損失および償却に対する引当金
当グループは、貸借対照表日に金融商品の信用リスクテストを行った後、予想損失モデルならびに顧客の
デフォルト率( PD )およびデフォルト時損失率( LGD )といった定量的リスクパラメーターに基づきその潜在
的なリスクに応じて様々なリスク水準の見積もり貸出損失引当金を積み立てた。減損損失引当金は当期の損
益に認識される。
(単位:百万人民元)
項目 2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
(1 )
67,209 58,071
期首残高
(2 )
53,396 38,867
当期繰入額
当期戻入額 ( 5,575) ( 4,153)
償却された貸出金の当期回収額 2,428 1,527
(3 )
( 828) ( 792)
割引の振戻し
当期償却額 ( 26,576) ( 16,162)
当期処分額 ( 13,826) ( 10,149)
(1 )
76,228 67,209
期末残高
(注1)その他包括利益を通じて公正価値評価される割引手形および国内フォーフェイティングの減損引当金を含まな
い。
(注2)貸出契約の認識中止につながらなかったステージの変更およびキャッシュフローの変動により積み立てられた減
損引当金を含む。
(注3)時の経過による現在価値のその後の増加による減損貸出の累積受取利息を指す。
14 .不良資産の処分および不良債権償却方針
不良資産の価値を最大化するために、当行は、特別資産処理部を特別資産運用管理部に変更し、処理管理
の統合を強化し、不良資産処分のプロセスを合理化し、処分効率を高めた。さらに、当行は技術力の強化を
加速し、特別資産処理情報システムの構築を推進した。また、不良資産の処分に関する新しいアプローチを
採用し、処分チャネルを拡大し、処分エコシステムを開発した。
当行はさらに不良債権の償却管理を強化し、可能な限り不良債権を償却した。財政部により公表された
「金融企業の不良債権償却に関する行政措置( 2017 年改訂版)」に従い、当行は、「確認条件を充足し、有
効な証拠を提供する。」という原則に基づき、より標準的で、 IT に基づいた効果的な償却管理を行った。当
行は継続して負債を回収しつつ、資産を圧縮する一方で、債権者の権利を守り、回収価値を最大限にするた
めに償却債務の緻密な管理を強化した。
当期において、当行は、前年より 15,229 百万人民元多い 44,805 百万人民元の不良債権を処分した。特に、
当行は 22,776 百万人民元の不良債権を償却し、 11,556 百万人民元の債権者の権利を譲渡し、 5,596 百万人民元
のデットエクイティ・スワップを行い、 4,877 百万人民元の資産証券化を行った。さらに、当行は不良債権を
10,997 百万人民元の現金で回収した。
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セグメント業績
当グループの事業は管理目的上、地域別および事業ライン別の異なるセグメントに分割される。異なる事業
間および地域セグメント間の資金の貸出は、市場金利に基づき決定される行内移転価格により行われ、セグ
メント間の受取利息および支払利息が認識された。
1.地域セグメント別業績
(単位:百万人民元)
2019 年 2018 年
項目 営業収益 税引前利益 営業収益 税引前利益
長江デルタ 23,8 3 7 10,3 6 9 18,056 5,381
珠江デルタ 18,4 1 9 4,805 14,180 3,680
環渤海 20,9 3 6 2,885 16,163 929
中部地域 22,0 3 1 7,285 16,125 3,493
西部地域 15,9 1 2 3,294 12, 111 2,727
東北地域 6,638 19 5,198 93
本店 22,9 0 8 15,014 26,901 23,527
海外 2,258 1,492 1,652 1,022
合計 132,9 3 9 45,163 110,386 40,852
2.事業セグメント別業績
(単位:百万人民元)
2019 年 2018 年
項目
営業収益 税引前利益 営業収益 税引前利益
法人向け銀行業 53,2 7 5 16,6 7 0 44,8 3 6 7,958
個人向け銀行業 54,6 8 3 5,897 46,5 1 8 16,8 5 5
金融市場業務 24,7 6 5 22,5 3 2 18,9 3 5 16,0 3 ▶
その他業務 216 64 97 5
合計 132,9 3 9 45,163 110,386 40,852
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その他
1.主要な金融指標の変動およびその理由
(単位:百万人民元、%)
2019 年 2018 年 増加/
項目 12 月 31 日現在 12 月 31 日現在 (減少) 主な変動理由
貴金属保有額の減少
貴金属 10 , 826 23 , 628 ( 54 . 18)
非預金受入れ金融機関への預
銀行およびその他金融機 60 , 270 96 , 685 ( 37 . 66)
け金の減少
関預け金
売戻条件付契約に基づいて保
売戻条件付契約に基づい 6, 8 35 37 , 773 ( 81.91)
有する債券の減少
て保有する金融資産
ファイナンス・リース債権の
ファイナンス・リース債 83 , 723 63 , 333 32.19
増加
権
使用権資産 IFRS 第 16 号による新項目
11 , 684 N /A N/A
繰延税金資産 繰延税金資産の増加
1 6 ,3 0 6 1 0 ,7 9 ▶ 51.07
その他資産 清算金額の増加
3 5 ,9 7 9 2 0 ,4 ▶ 7 75.96
買戻契約に基づいて売却 買戻条件付契約に基づいて売
25 , 603 40 , ▶ 11 (36.64)
された金融資産 却された債券の減少
未払税金 法人所得税の増加
9 , 3 2 2 5 , 6 6 6 64.53
IFRS 第 16 号による新項目
リース債務
11 , 069 N /A N/A
優先株式の発行
その他資本性金融商品
7 0 ,0 6 7 3 5 ,1 0 8 99.58
その他の包括利益を通じて公
その他の包括利益 2,737 1,655 65.38
正価値評価される負債性金融
商品の公正価値の再評価およ
び減損の増加
2018 年
2019 年 1月から 12 月 増加/
項目 1月から 12 月 (修正再表示) (減少) 主な変動理由
正味受取利息 利付資産の増加および正味利
10 1 ,9 1 8 78 , 164 30.39
息収益率の改善
投資有価証券による純利益 投資有価証券による純利益の
4, 9 00 9, 8 62 (50.31)
減少
外国為替差益 外国為替差益の増加
1, 3 39 724 84.94
信用供与の増加
信用減損損失 48 , 965 35 , 744 36.99
その他の包括利益を通じて公
その他包括利益合計
1, 0 83 2, 7 76 (60.99)
正価値評価される負債性金融
商品の公正価値変動の減少
2.延滞債務
当期において、当行の延滞債務または未払いの債務はなかった。
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3.不良債権に関連する未収利息および引当金
(1) オンバランスシートの未収利息の変動
(単位:百万人民元)
項目 期首残高 当年度増加額 当年度減少額 期末残高
オンバランスシートの未収利息
34,786 220,8 8 7 223,6 5 9 32,014
(注1) 未払利息および未収利息を含む。
(注2) 2019 年から、当行はクレジットカードの分割払いによる収入を分類変更し、対応する未収手数料をその他未収
金から未収利息に分類変更した。 2018 年の同期間の数値は修正再表示されている。
(2) 不良債権の未収利息の引当金
(単位:百万人民元)
項目 2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在 増加額
不良債権未収利息引当金残高 10 ▶ 6
4.不良債権に関連するその他未収金および引当金
(1) その他未収金の変動
(単位:百万人民元)
項目 2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在 増加額
その他未収金 26,1 8 7 11, 8 33 14,3 54
(注) 2019 年から、当行はクレジットカードの分割払いによる収入を分類変更し、対応する未収手数料をその他未収金か
ら未収利息に分類変更した。 2018 年の同期間の数値は修正再表示されている。
(2) その他未収金不良債権引当金
(単位:百万人民元)
項目 2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在 増加額
その他未収金不良債権引当金残高 573 632 ( 59)
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4【経営上の重要な契約等】
当年度中、当行は、当行の事業に重要な影響を及ぼす契約を締結しなかった。
5【研究開発活動】
該当事項なし。
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第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
「第6-1 財務書類」に掲げる連結財務書類に対する注記Ⅴ21を参照されたい。
2【主要な設備の状況】
当年度、第2レベル支店が10店(眉山支店、大同支店、吉安支店、雄安支店、北海支店、連雲港支店、銅
陵支店、湘西支店、常德支店および肇慶支店)開店し、5つの支店(常州支店、紹興支店、漳州支店、桂林
支店および池州支店)が第2レベル支店に昇格した。また新たに21の銀行営業店舗が営業開始した。当期末
現在、当行は、中国本土に1,287の支店および営業店舗(第1レベル支店39店、第2レベル支店111店および
営業店舗1,137店)(異なる都市の準支店、農村部の準支店、同一都市の準支店および支店の銀行業務部を含
む。)を有している。中国本土における当行の営業店舗はすべての行政区分をカバーするように配置され、
その事業ネットワークは中国の146の経済中心都市に広がっている。一方、当行は香港、ソウル、ルクセンブ
ルグおよびシドニーに4店の海外支店を有しており、本書の提出日現在、東京代表事務所の設立申請に対
し、国内および海外の規制当局から承認を得ている。
3【設備の新設、除却等の計画】
「第2-3 事業の内容」および「第3-3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの
状況の分析」を参照されたい。
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第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
(2019年12月31日現在)
(1) (1)
種類 発行済株式総数
授権株数 未発行株式数
(2)
普通株式
- -
52,489,323,101 株
(3)
優先株式
- -
650,000,000 株
注:
(1) 中国会社法は、授権株式の制度を定めていない。
(2) A株式39,810,587,601株およびH株式12,678,735,500株からなる。
(3) 第1トランシェ(光大優1)200,000,000株、第2トランシェ(光大優2)100,000,000株および第3トランシェ(光大優3)
350,000,000株からなる。
②【発行済株式】
(2019年12月31日現在)
上場金融商品取引所名
記名・無記名の別および
種類 発行数 又は登録認可金融商品 内容
額面・無額面の別
取引業協会名
A株式:上海証券取引所 1株当たり1
記名式額面 1.00 人民元 52,489,323,101 株
普通株式
H株式:香港証券取引所 個の議決権
記名式額面 100 人民元 650,000,000 株
優先株式 上海証券取引所 (注)
注:
配当 過年度の損失を補填し、法律に従い利益準備金の積立ておよび一般準備金の繰入れを行っ
た後に当行に分配可能な税引後利益がある場合、当行の自己資本比率が規制上の要件を満た
していることを条件として、当行は定款に従い、本優先株式の株主に配当金を支払うことが
できる。本優先株式は配当金支払に関し普通株式より優先される。
本優先株式の配当率は、異なる間隔で調整されて決定される。配当率は発行日から始まる
最初の5年間は変更されない。その後、配当率は5年ごとに調整される。本優先株式の最初
の配当率は市場での引合いを通じて光大優1については5.30%、光大優2については3.90%
および光大優3については4.80%と決定されている。
本優先株式の配当は累積されず、現金により毎年支払われる。本優先株式の配当の支払い
の一部または全部を取消すことを当行が決定する状況となった場合、未払いの配当金は次の
配当期間に繰越されない。本優先株式の株主は、合意された固定配当率の配当金を受領した
後に、普通株主とともに残余利益の分配を受ける権利を有しない。
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普通株式への転 強制転換のトリガー条件
換 (1) その他Tier1資本トリガー事由(当行のコアTier1自己資本比率が5.125%以下に低下
すること。)が発生した場合、当行は、本優先株式の株主の同意を得ることなく、社外流通
本優先株式の全部または一部を、かかる優先株式の額面価額の合計に基づき、当行のコア
Tier1自己資本比率を5.125%を上回る水準まで回復させるためにA株式に転換する権利を有
する。一部を転換する場合、本優先株式は同一の条件に基づき同一の比率で転換される。本
優先株式がA株式に転換された場合、いかなる場合も、かかるA株式を優先株式に再転換す
ることはできない。
(2) Tier 2資本商品トリガー事由が発生した場合、当行は、本優先株式の株主の同意を得
ることなく、社外流通本優先株式の全部を、かかる優先株式の額面価額の合計に基づき、A
株式に転換する権利を有する。本優先株式がA株式に転換された場合、いかなる場合も、か
かるA株式を本優先株式に再転換することはできない。特に、Tier2資本商品トリガー事由
とは、次のうちのいずれか先に発生したことをいう。1) CBIRCが、転換もしくは減免を行わ
なければ、当行が存続を継続することができないと判断した場合、または、2) 関連当局が、
公的部門からの資本注入もしくは同等の効果のあるその他の支援がなければ、当行が存続を
継続することができないと判断した場合。
上記のトリガー事由が発生した場合、当行はCBIRCに報告して検査および承認を仰ぐもの
とし、中国証券法およびCSRCの関連規則に従い、臨時報告書の提出または対外発表といった
情報開示の義務を履行する。
償還 本優先株式について投資家に売戻条項はなく、本優先株主はその保有する本優先株式を当
行に売戻す権利を有しない。
CBIRC による事前の承認および関連要件を充足することを条件として、当行は本優先株式
の発行完了日から5年を経過した後のいずれかの償還可能日(各年の本優先株式に係る配当
金支払日)に本優先株式の全部または一部を償還する権利を有する。
議決権 下記のいずれかに関する決議でない限り、優先株式の株主は、当行の株主総会に出席する
権利または議決する権利を有しない。
( ⅰ) 優先株式に関する当行定款の改訂
( ⅱ) 当行の登録資本の10%(1回または累計して)を超える削減
( ⅲ) 当行の合併、分割、解散またはビジネス・モデルの変更
( ⅳ) 優先株式の発行
( ⅴ) 優先株式の権利を変更または無効にするその他の当行定款に規定された事項
議決権復活 1. 議決権復活条項
本優先株式の存続期間中に、当行が合計で3会計年度または連続して2会計年度について
本優先株式の合意された配当金を支払わない場合、当該年度に係る合意された配当金を支払
わない旨の決議が株主総会において承認された日の翌日以降、本優先株式の株主は株主総会
に出席して議決権を行使する権利を有し、また普通株式の株主と共同で議決権を行使する権
利を有する。
2. 議決権復活の取消し
議決権の復活後、当該年度の優先株式の配当金が全額支払われた時点で、議決権の復活条項
に従い優先株主に付与された議決権は、かかる配当金が全額支払われた日から消滅する。そ
の後議決権の復活が再度生じた場合、本優先株式の株主の議決権は再び復活する。
詳細については、「I-1. 本国における法制等の概要-(2) 提出会社の定款等に規定する制度-(v) 優
先株式に関する特別規定」を参照のこと。
(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし
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(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】 (2019年12月31日現在)
(A株式)
発行済株式総数(株) 資本金(人民元)
年月日 摘要
増減数 残高 増減額 残高
39,810,359,500
2014 年12月31日 0 39,810,359,500 0
( 609,099 百万円)
39,810,359,500
2015 年12月31日 0 39,810,359,500 0
( 609,099 百万円)
39,810,359,500
2016 年12月31日 0 39,810,359,500 0
( 609,099 百万円)
国内転換社債の転換に
2017 年9月から
39,810,391,638
32,138
よるA株式の発行のた
32,138 39,810,391,638
12月
(609,099百万円)
(0.5百万円)
め
39,810,391,638
2017 年12月31日
0 39,810,391,638 0
(609,099百万円)
国内転換社債の転換に
2018 年1月から
39,810,480,496
88,858
よるA株式の発行のた
88,858 39,810,480,496
6月
(609,100百万円)
(1.4百万円)
め
国内転換社債の転換に
2018 年7月から
39,810,529,854
49,358
よるA株式の発行のた
49,358 39,810,529,854
12月
(609,101百万円)
(0.8百万円)
め
39,810,529,854
2018 年12月31日
0 39,810,529,854 0
(609,101百万円)
国内転換社債の転換に
2019 年1月から
39,810,565,448
35,594
よるA株式の発行のた
35,594 39,810,565,448
6月
(609,102百万円)
(0.5百万円)
め
国内転換社債の転換に
2019 年7月から
39,810,587,601
22,153
よるA株式の発行のた
22,153 39,810,587,601
12月
(609,102百万円)
(0.3百万円)
め
39,810,587,601
2019 年12月31日
0 39,810,587,601 0
(609,102百万円)
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(H株式)
発行済株式総数 ( 株 ) 資本金 ( 人民元 )
年月日 摘要
増減数 残高 増減額 残高
2014 年12月31日 0 6,868,735,500 0 6,868,735,500
(105,092百万円)
2015 年12月31日 0 6,868,735,500 0 6,868,735,500
(105,092百万円)
2016 年12月31日 0 6,868,735,500 0 6,868,735,500
(105,092百万円)
H株式の非公募発行
2017 年12月22日 5,810,000,000 12,678,735,500 5,810,000,000 12,678,735,500
(88,893百万円) (193,985百万円)
2017 年12月31日 0 12,678,735,500 0 12,678,735,500
(193,985百万円)
2018 年12月31日 0 12,678,735,500 0 12,678,735,500
(193,985百万円)
2019 年12月31日 0 12,678,735,500 0 12,678,735,500
(193,985百万円)
(優先株式)
発行済株式総数 ( 株 ) 資本金 ( 人民元 )
年月日 摘要
増減数 残高 増減額 残高
2015 年 1 月 1 日 0 0 0 0
優先株式発行
2015 年6月19日 200,000,000 200,000,000 0 0
(光大優1)
2015 年12月31日 0 200,000,000 0 0
優先株式発行
2016 年8月8日 100,000,000 300,000,000 0 0
(光大優2)
2016 年12月31日 0 300,000,000 0 0
2017 年12月31日 0 300,000,000 0 0
2018 年12月31日 0 300,000,000 0 0
優先株式発行
2019 年7月15日 350,000,000 650,000,000 0 0
(光大優3)
2019 年12月31日 0 650,000,000 0 0
注:発行費用控除後の優先株式の正味手取金は当行のその他Tier1資本に充当されており、資本金には含まれていない。
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(4) 【所有者別状況】
2019年12月31日現在の当行の株主数は以下のとおりである。
A株式 H株式
合計株主数
172,614 名 906 名
(5) 【大株主の状況】
2019 年12月31日現在 の普通株式の大株主
発行済株式総数に対す
る所有株式数の割合
株式の
(概算) (%)
住所 種別 株式数
氏名または名称
中国光大グループ・リミテッド Xicheng District A株式 11,565,940,276 22.03
Beijing, PRC
H株式 1,782,965,000 3.40
香港中央結算代理人有限公司 Hong Kong, PRC H株式 11,057,294,380 21.07
華僑城集団有限公司 Shenzen, PRC H株式 4,200,000,000 8.00
オーシャン・フォーチュ Marshall Islands H株式 1,605,286,000 3.06
ン・インベストメント・リ
ミテッド
中国人寿再保険有限公司 Xicheng District H株式 1,530,397,000 2.92
Beijing, PRC
匯金公司 Dongcheng District A株式 10,250,916,094 19.53
Beijing, PRC
中国光大控股有限公司 16 Harcourt Road, A株式 1,572,735,868 3.00
Hong Kong
中国証券金融有限公司 CPIC Plaza ,28 A株式 1,550,215,694 2.95
Fengsheng Hutong,
Xicheng District,
Beijing, PRC
香港中央結算有限公司 Hong Kong, PRC A株式 804,758,986 1.53
中国再保険(集団)有限公司 Xicheng District A株式 413,094,619 0.79
Beijing, PRC
H株式 376,393,000 0.72
申能(集団)有限公司 Hongjing Road A株式 766,002,403 1.46
Shanghai, PRC
コスコ・シッピング(シャンハ Room 203, 147 Gaoyang A株式 723,999,875 1.38
イ)インベストメント・マネジメ
Road, Hongkou
ント ・カンパニー・リミテッド
District, Shanghai,
PRC
中央匯金資産管理有限責任公司 Beijing, PRC A株式 629,693,300 1.20
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注:
(1) 当年度末現在、中国光大グループ・リミテッドによって保有される1,610百万株のH株式および華僑城集団有限公司によって保有
される4,200百万株のH株式は、取引停止の対象となっている。これらを除く当行のその他すべての普通株式は取引停止の対象と
なっていない。
(2) 当期末現在、当行は、匯金公司が中国光大グループ・リミテッドおよび中国再保険(集団)有限公司におけるそれぞれ55.67%およ
び71.56%の持分を有しており、中央匯金資産管理有限責任公司は匯金公司の完全保有子会社であり、中国光大控股有限公司は中国
光大グループ・リミテッドにより間接的に支配される子会社であることを認識している。中国人寿再保険有限公司は中国再保険
(集団)有限公司の完全保有子会社であり、コスコ・シッピング(シャンハイ)インベストメント・マネジメント・カンパニー・
リミテッド(旧シャンハイ・コスコシッピング・コーポレート・ディベロップメント・カンパニー・リミテッド)およびオーシャ
ン・フォーチュン・インベストメント・リミテッドは共にチャイナ・シッピング(グループ)カンパニーにより間接的に支配され
る子会社である。それ以外に、 当行は、上記株主間のいかなる関連当事者関係または共同行為を認識していない。
(3) 当期末現在、香港中央結算代理人有限公司に口座を有するすべての機関投資家および個人投資家の名義人として行為する同社に
よって保有されるH株式は合計11,057,294,380株であった。このうち、華僑城集団有限公司、オーシャン・フォーチュン・インベ
ストメント・リミテッド、中国人寿再保険有限公司、中国再保険(集団)有限公司および中国光大グループ・リミテッドは、それ
ぞれ4,200,000,000株、1,605,286,000株、1,530,397,000株、376,393,000株および172,965,000株のH株を保有している。同社に
よって保有されるその他のH株式数は3,172,253,380株である。これまで中国光大グループ・リミテッドに代わって香港中央結算
代理人有限公司によって保有されていたH株1,610,000,000株は、中国光大グループ・リミテッドに移転され、同社より直接保有
されることとなった。
(4) 当期末現在、香港中央結算有限公司は、第三者のために保有するために第三者によって指定されたノミニー株主として、上海ス
トック・コネクトを通じて香港および海外の投資家により保有される株式を含め合計804,758,986株のA株式を保有している。
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2【配当政策】
普通株式の利益処分方針
当行は定款に規定される利益処分の原則、具体的政策および審議手続きに従い、現金配当による利益分配
を優先的に行う。特別な状況を除き、当期利益および累積未処分利益の双方がプラスであった場合には、現
金配当として年間で分配される利益は、その年の分配可能利益の10%以上としなければならない。
当年度の利益処分計画
すべての株主の利益、当行の事業の持続可能な発展および自己資本比率に関する規制当局の要件を考慮
し、中国会社法および中国証券法の規定ならびに当行定款の関連要件に従い、2019年の利益分配計画は下記
のとおりである。
1.2019年の当行の純利益である36,567.4251百万人民元に基づき、登録資本金の50%と法定剰余準備金残
高の差額に基づいて、1,873.1594百万人民元の法定剰余準備金が引出される。法定剰余準備金の累計
積立額は当行の登録資本金の50%に達している。
2.MOFにより発布された「金融機関による準備金の積立てに関する行政措置」の関連規定に従い、2019年
のリスク・アセットの1.5%に相当する5,379.5057百万人民元が一般準備金に充当された。
3.優先株式の株主に対する配当の分配額は2,218.6575百万人民元となった(2019年6月25日に1,060百万
人民元および2019年8月12日に390百万人民元が分配済であり、768.6575百万人民元が分配される予定
である。)。
4.10株当たり2.14人民元(税引前)の現金配当がすべての普通株式の株主に分配された。2019年末現在
の当行の発行済株式52,489.3231 百万株に基づく現金配当総額は11,232.7151百万人民元で、連結ベー
スの当行の株主帰属純利益の30.07% に相当する。当行が発行した転換社債は転換期間にあるため、実
際に分配された現金配当総額は基準日現在の登録株式総数に基づき決定される。現金配当は人民元建
で宣言され、A株式の株主には人民元で支払われ、H株式の株主には香港ドルで支払われた。香港ド
ルで実際に分配される金額は、当行の株主総会開催日の1週間前(開催日を含む。)に中国人民銀行
により発表される人民元の香港ドルに対する平均基準為替レートに基づいて計算されている。
5.当行は2019年に、資本準備金の資本組入れを行わなかった。
6.未分配の留保利益は規制当局の自己資本比率要件を充たすために資本に充当される。
過去3年間の普通株式にかかる利益配分および現金配当
(単位:百万人民元、%)
項目 2019 年 2018 年 2017 年
現金配当 11,232.72 8,450.77 9,500.53
当行株主に帰属する純利益に占める比率 30.07 25.11 30.12
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3【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】(2019年12月31日現在)
概要
当行は、資本市場における最良のコーポレート・ガバナンス慣行を目指し、近代的な企業制度の要件を満
たす健全なコーポレート・ガバナンスの枠組みおよび制度体系を構築し、当行のコーポレート・ガバナンス
を着実に改善してきた。2019年、当行は会社法、証券法、商業銀行法、上場会社のコーポレート・ガバナン
ス準則、商業銀行のコーポレート・ガバナンス指針、商業銀行監査役会に対する指針、香港上場規則および
その他の要件を厳格に遵守した。当行のコーポレート・ガバナンスにはCSRCにより公表された上場会社の
コーポレート・ガバナンスを規制する規制文書からの重大な逸脱はない。
当行取締役会は、当行のコーポレート・ガバナンスの方針および慣行、取締役および上級経営陣の研修お
よび継続的な専門性開発、法令上の要件遵守に関する当行の方針および慣行、当行の規範準則の遵守および
従業員に適用されるコンプライアンス・マニュアル、香港上場規則附録14のコード規定の遵守ならびに当行
の年次報告書のコーポレート・ガバナンス項目に開示される内容の検討を含む香港上場規則附録14の規則
D3.1に規定された任務を遂行する。
当期において、取締役会は、規制上の要件および業務上のニーズに対応し、定款、株主総会手続規則およ
び取締役会手続規則をさらに改定し、最新の要件を充足した。かかる改訂により、株主総会による取締役会
に対する授権計画および取締役会による総裁に対する授権計画を改善し、授権の対象となる事項をより包括
的にし、授権制限をより合理的にした。また、取締役会の業務を円滑化するために、取締役を再任し、新任
独立非業務執行取締役候補者を選任し、取締役会特別委員会の構成を調整した。当行の株式管理のための暫
定措置を策定し、株式管理システムおよびメカニズムを確立および改善し、主要株主の年次評価を実施し
た。当行は、適時に資本を補充するために、35.0十億人民元の優先株式を発行し、無固定期間資本債の発行
を促進した。
当期において、当行は少数株主が適切な方針および手続きを通じて、情報を知る権利、参加する権利およ
び意思決定を行う権利を保護した。株主総会においては、会場での投票およびオンラインによる投票の双方
が採用された。中・小の投資家の利益に関する重要な事項が審議される場合には、中・小の投資家により行
われた投票が別々に計算され、開示された。当行および当行の主要株主は、当行の事業、従業員、資産、組
織および財務事項に関して独立しており、当行の経営において完全な自主性が確保されている。
当行は、第15回中国上場企業取締役会ゴールド・ラウンド・テーブル賞においてベスト取締役会賞および
最も革新的な取締役会秘書役賞を受賞した。
当行の取締役会は、当期の取締役会の業務を検討し、その検討プロセスにおける上級経営陣の所見を求め
たところ、上級経営陣は、当行の取締役会は効果的にその任務を遂行し、株主および当行の権利ならびに利
益を保護しているとの意見であった。
株主総会
(a) 株主総会の開催状況
当期中に当行は、当行定款に定める手順に従って年次株主総会を1回、臨時株主総会を3回、A株式種類
株主総会を1回、H株式種類株主総会を1回および優先株式種類株主総会を1回開催した。
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2019年2月27日、当行は2019年第1回臨時株主総会、2019年第1回A株式種類株主総会、2019年第1回H
株式種類株主総会および2019年第1回優先株式種類株主総会を開催した。取締役会会長の李曉鵬氏が議長を
務 めた。非業務執行取締役の傅東氏、王小林氏、師永彦氏、独立非業務執行取締役の喬志敏氏、謝榮氏、霍
靄玲キャサリン女史、徐洪才氏、王立國氏が出席した。
2019年5月30日、当行は2018年度の年次株主総会を開催した。取締役会会長の李曉鵬氏が議長を務めた。
業務執行取締役総裁の葛海蛟氏、非業務執行取締役の傅東氏、蔡允革氏、王小林氏、師永彦氏、独立非業務
執行取締役の喬志敏氏、霍靄玲キャサリン氏、徐洪才氏、王立國氏が出席した。
2019年7月30日、当行は2019年第2回臨時株主総会を開催した。取締役会会長の李曉鵬氏が議長を務め
た。業務執行取締役総裁の葛海蛟氏、非業務執行取締役の傅東氏、王小林氏、師永彦氏、独立非業務執行取
締役の喬志敏氏、霍靄玲キャサリン女史、徐洪才氏が出席した。
2019年12月20日、当行は2019年第3回臨時株主総会を開催した。取締役会会長の李曉鵬氏が議長を務め
た。業務執行取締役の盧鴻氏、非業務執行取締役の傅東氏、王小林氏、師永彦氏、竇洪權氏、于春玲女史、
独立非業務執行取締役の霍靄玲キャサリン女史、王立國氏、邵瑞慶氏、洪永淼氏が出席した。
上記の総会の公告は、上海証券取引所、香港証券取引所および当行のウェブサイトに公表された。
(b) 株主総会決議の取締役会による実施
当期において、当行取締役会は、当行の株主総会で審議され、承認された決議を忠実かつ完全に実施し
た。
当行取締役会は2018年の利益分配計画を忠実に実施し、株主に対し適時に配当を分配し、株主の利益を保
護した。利益分配計画は2019年7月に完了した。
2019年第1回臨時株主総会、2019年第1回A株式種類株主総会、2019年第1回H株式種類株主総会および
2019年第1回優先株式種類株主総会において検討され、承認された国内非公募優先株式発行計画に関する決
議の有効期間の延長にかかる提案および国内非公募優先株式発行に関する事項の処理について取締役会に特
別の権限を再付与する提案に従い、当行は2019年7月に350百万株の優先株式の発行を完了し、35.0十億人民
元を調達した。
2019年第2回および第3回臨時株主総会において、第8期取締役会の取締役選任に関する提案が検討およ
び承認された後、当行は適時に新たな取締役の適格要件についてCBIRCに報告した。本書提出日現在、ほとん
どの取締役の適格性は承認されている。
取締役および取締役会
(a) 取締役会の構成
当期末現在、取締役会は業務執行取締役1名(盧鴻氏)、非業務執行取締役8名(李曉鵬氏、蔡允革氏、
王小林氏、師永彦氏、竇洪權氏、何海濱氏、劉沖氏および于春玲女史)ならびに独立非業務執行取締役6名
(霍靄玲キャサリン女史、徐洪才氏、馮侖氏、王立國氏、邵瑞慶氏および洪永淼氏)の15名により構成され
ていた。
当行は、取締役会が多様な構成員により構成されるよう特に注意を払ってきた。当行の取締役会構成員多
様性政策に従い、取締役候補者の任命適格性および条件を審査し、取締役会に推薦を行う際には、取締役会
指名委員会が取締役候補者の性別、年齢、文化的および教育的背景、専門的経験、技能、知識、勤続年数等
を包括的に評価する。指名委員会はまた、取締役会の構成、員数および組成を評価し、当行の戦略に沿った
調整を行うことを取締役会に提言することに責任を負う。当期末現在、当行の取締役15名のうち、2名は女
性で、14名の取締役は大学院卒以上の学歴を有する(11名の博士を含む)。非業務執行取締役は各機関で重
要な役職を担っており、深い専門的背景と豊富な経営経験を身につけている。独立非業務執行取締役は、経
済、財務、会計、監査およびその他の分野における専門家であり、様々な分野において専門家としての助言
を当行に提供することができる。
(b) 取締役会の任務および権限
取締役会は、当行の意思決定機関として、株主総会の招集、株主総会への報告および総会で可決された決
議の履行に責任を負う。取締役会はまた、戦略、経営計画および投資提案の策定ならびに財務予算、決算報
告、リスク資本の配分および利益処分に関する様々な提案の作成ならびに上級経営陣の任命を行う。詳細に
ついては、当行定款を参照のこと。
(c) 取締役会会議および決議
当期中において、取締役会は14回の会議(うち、現場会議8回および書面による決議6回)を開催した。
取締役会は合計112件の提案を審議し、18件の報告を聴取し、科学的な意思決定を行う上で有効にその役割を
果たしている。
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当行の取締役会は、戦略調整に重きを置き、定期的に戦略実施を評価している。当行は継続的に資本制約
を強化し、様々な資本補充計画の実施を促進した。当行は、上級経営陣の業績評価および報酬測定法を改善
し、 報奨と制約の仕組みを引き続き改善した。取締役会は、様々なリスクに対処し、これを軽減するために
リスク管理および内部統制を継続的に強化した。さらに、取締役会は主要な関連当事者間取引の公正な検討
を強化し、関連当事者間取引の管理基準をさらに改善した。自己啓発にさらに努め、引き続き科学的な意思
決定能力を強化した。また、慎重に情報開示義務を遂行し、内部者の管理を引き続き強化した。
(d) 取締役の任命、再選および解任
当行定款に従って、取締役は株主総会において選任および交代されるものとし、取締役(非業務執行取締
役を含む。)の任期は、CBIRCが任命適格性を承認した日から3年間とする。取締役は、任期満了時に再選お
よび再任が可能であり、再選および再任された取締役の任期は、かかる再選および再任が株主総会において
検討され、承認された日に開始する。
独立非業務執行取締役の任期は、他の当行取締役と同一である。当行の独立非業務執行取締役の任期は、
規制当局の適用ある法令を遵守するものとする。
当行定款は、取締役の任命、再選および解任の手順を定めている。取締役会指名委員会は、各取締役候補
者の任命適格性および条件を事前に検討し、取締役会に推薦する。取締役会は、取締役候補者の指名につい
ての提案を審議し、これを承認し、さらに株主総会における選任のためにこれを提出する。
(e) 財務書類に関する取締役会の声明
上級経営陣は取締役会に対して、提出された財務書類およびその他のデータに関して、十分な認識に基づ
いて承認の判断を行うために十分な説明および情報を提供している。当行取締役は、2019年度の当行の事業
実績を真正に示す財務書類を作成する義務を負っていることを認識している。取締役会の了知する限りにお
いて、当行の継続事業に重大な悪影響を与え得る重要な不確実な事象や状況は存在しない。
会長および総裁
取締役会会長および総裁の役割ならびに業務は、別々の個人によって行われ、それぞれの責任は明確に定
義および区別されており、香港上場規則の規定を遵守している。当期中、当行の取締役会会長である李曉鵬
氏は、取締役会会議を招集および司会進行すること、取締役会の出席取締役全員が審議または報告予定の事
項について適切に認識していることを確保すること、取締役会の業務運営、すべての重要な関連事項が取締
役会により建設的かつ適時に議論されることを確保することに責任を負っていた。2019年1月から9月、葛
海蛟氏は当行総裁として、経営管理業務の一切を統括し、取締役会決議の履行を組織し、当行の戦略および
事業計画を実行した。2019年9月30日、葛海蛟氏は当行総裁を辞任した。2019年11月から12月、取締役会の
承認を得て、盧鴻氏が総裁の任務を務めた。2020年1月、劉金氏が当行総裁に任命された。
独立非業務執行取締役
(a) 独立非業務執行取締役の独立性
当行の6名の独立非業務執行取締役は、香港上場規則第3.13条に定められる独立性に影響を及ぼすいかな
る要素にも関与していない。当行は、香港上場規則第3.13条に従って各独立非業務執行取締役が作成したそ
の独立性に関する年次確認書を受領している。当行は、すべての独立非業務執行取締役は、香港上場規則に
基づく独立性の要件を遵守していると考えている。
(b) 独立非業務執行取締役による当行に関連する事項に対する異議申し立て
当期において、独立非業務執行取締役のいずれも取締役会の提案およびその他の問題に対して異議申し立
てを行っていない。
(c) 独立非業務執行取締役の任務履行状況
当期末現在、当行には6名の独立非業務執行取締役がおり、取締役会の員数の3分の1を上回っている。
定款に従い、取締役会の報酬委員会、指名委員会、関連当事者間取引管理委員会および監査委員会の委員長
はすべて独立非業務執行取締役である。当期において、独立非業務執行取締役は、利益処分案、取締役の指
名、上級経営陣の任命、取締役および上級経営陣の報酬ならびに重要な関連当事者間取引といった少数株主
の利益に影響を及ぼすすべての問題に関して当行定款に従い独立した意見を表明した。すべての取締役会委
員会において、各独立非業務執行取締役は、検討中の問題に関して、その専門性に基づき専門的かつ建設的
な意見や提案を提供した。取締役会の会期でない時には、独立非業務執行取締役は当行の内部文書および取
締役会報に記載された情報により自らの認識をアップデートし、当行の内部統制監査、戦略変革、事業開発
ならびにリスクの回避および統制に関して十分に認識するために取締役連絡会およびセミナーに参加した。
独立非業務執行取締役は、その任務を遂行するのに必要な情報を得るために、他の取締役、監査役、上級経
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営陣および監査人等と活発に意見を交換した。独立非業務執行取締役は電子メールおよび電話を通じて当行
との緊密に連絡を取り合ってきた。
香港証券取引所の関連規則に従い、当行は、取締役会会長と独立非業務執行取締役の間でセミナーを開催
し、参加した独立非業務執行取締役は、コーポレートガバナンス、戦略実行および経営管理に関して意見を
述べ、提案を行った。独立非業務執行取締役の提言は非常に有益で、そのいくつかは上級経営陣に採択さ
れ、当行の戦略の方向性を定め、当行のリスクの回避および抑制ならびに収益性を向上させる上で優れた役
割を果たした。
取締役会委員会の任務履行状況
取締役会は、戦略委員会、監査委員会、リスク管理委員会、指名委員会、報酬委員会、関連当事者間取引
管理委員会ならびにインクルーシブ・ファイナンス開発・消費者の権利および利益保護委員会を設置してい
る。当期において、特別委員会は46回の会議を開催し、その内訳は戦略委員会が4回、監査委員会が7回、
リスク管理委員会が7回、指名委員会が7回、報酬委員会が4回、関連当事者間取引管理委員会が13回なら
びにインクルーシブ・ファイナンス開発・消費者の権利および利益保護委員会が4回であった。これらの会
議において、90件の提案が検討され、32件の報告が審議された。取締役会委員会は、その任務および権限の
分担に従って、当行の経営管理における重要課題について注意深く検討し、取締役会が科学的な意思決定を
行うために専門的な支援を提供した。
(a) 戦略委員会
当期末現在、戦略委員会は、非業務執行取締役の李曉鵬氏(委員長)、王小林氏および竇洪權氏ならびに
独立非業務執行取締役の徐洪才氏および洪永淼氏の5名の取締役で構成されていた。
戦略委員会の主たる任務および責任には、資本の管理と補充に関する計画、年次経営計画および主要投資
計画の検討ならびに討議、当行の事業目的および中長期発展戦略に関する調査の実施ならびにこれらに従っ
た取締役会への助言が含まれる。
当期中、戦略委員会は当行の2019年度業務計画および財務予算案、2019年度の固定資産投資予算計画なら
びに無固定期間資本債の発行に関する提案を検討し、承認した。同委員会はまた2018年度戦略実施報告およ
び安永華明会計法人による戦略策定実施分析報告を聴取した。
当期中、戦略委員会は4回の会議(すべて現場会議)を開催し、これらの会議において4件の提案を検討
し、2件の報告を聴取した。
(b) 監査委員会
当期末現在、監査委員会は6名で構成されており、その過半数は独立非業務執行取締役であった。独立非
業務執行取締役の霍靄玲キャサリン女史、徐洪才氏、王立國氏および邵瑞慶氏ならびに非業務執行取締役の
蔡允革氏および何海濱氏が委員を務めていた。
監査委員会の主たる任務には、当行の内部統制方針を検討し、その実施状況を監視すること、当行のリス
ク管理および法令遵守状況を検査すること、当行の内部監査方針を検査および監視し、内部監査部の業務を
指導すること、外部監査人の雇入れに関して提案を行うこと、外部監査人の業務について指導および監視す
ること、ならびに当行の年次監査を監督することが含まれる。
当期中、監査委員会はA株式およびH株式の年次監査報告書、中間検討報告書ならびに四半期報告書を合
意された手続きを実施して検討し、規制上の報告書、内部統制評価報告書および内部統制監査報告書を検討
した。監査委員会はまた、内部監査業務の概要、2018年経営陣への提案および関連事項の承認に関する経営
陣による報告を聴取し、年次、中間および四半期業務実績を観察ならびに討議した。監査委員会はまた、上
場銀行の2018年の概況および見通しならびに反マネーロンダリング規制の状況および主要な焦点に関するプ
レゼンテーションを行うために 安永華明会計法人 を招聘した。
取締役会監査委員会の年次報告書作成手順の要件に従って、当行監査委員会は、誠実にその年次監査の任
務を履行し、監査人が作成した年次監査の業務計画を検討し、監査の過程において特に注意を要する重要な
問題を指摘した。2020年3月、監査委員会は会合を招集し、安永華明会計法人およびアーンストアンドヤン
グによって提出された当行の2019年の財務書類の監査報告書を検討した。監査委員会は、当該監査報告書類
は真正、正確かつ完全に当行の全般的な状態を反映しているとする決議を行い、かかる決議は取締役会によ
る審議のために提出された。
当期中、監査委員会は合計7回の会議(うち、現場会議4回および書面による決議3回)を開催し、これ
らの会議において15件の提案を検討し、15件の報告書を聴取した。
(c) リスク管理委員会
当期末現在、リスク管理委員会は非業務執行取締役の王小林氏(委員長)、蔡允革氏、劉沖氏および于春
玲女史、業務執行取締役の盧鴻氏ならびに独立非業務執行取締役の邵瑞慶氏の6名で構成されていた。
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リスク管理委員会の主たる任務には、当行のリスク管理方針および全体的なリスク耐性を決定すること、
信用リスク、市場リスク、流動性リスク、コンプライアンス・リスクおよび評判リスク等の抑制に関する当
行 の上級経営陣の任務の遂行を監督すること、当行の基本的リスク管理方針および管理の仕組みを評価する
こと、自己資本比率の管理目標を提案し、当行の資本計画を検討し、その実施状況を監督し、自己資本比率
を監視すること、ならびにバーゼルⅢの実施および反マネーロンダリング(AML)管理に責任を有することが
含まれる。
当期中、リスク管理委員会はリスク管理報告、リスク管理・資本管理方針、マネーロンダリングリスク管
理方針、自己資本比率報告、内部自己資本比率適正評価報告、AML法強化検査および修正報告、リスク耐性指
標ならびにその他の提案を検討ならびに承認し、当行の与信投資方針、内部統制遵守および詐欺事件の防止
管理、AML管理、与信承認およびその他の業務に絶えず注意を払った。
当期中、取締役会リスク管理委員会は7回の会議(うち、現場会議4回および書面による決議3回)を開
催し、これらの会議において11件の提案を審議し、8件の報告を聴取した。
(d) 指名委員会
当期末現在、指名委員会は5名で構成されており、その過半数および委員長は独立非業務執行取締役で
あった。独立非業務執行取締役である徐洪才氏(委員長)、霍靄玲キャサリン女史および洪永淼氏ならびに
非業務執行取締役の李曉鵬氏および師永彦氏が委員を務めていた。
指名委員会の主たる任務および責任には、取締役および上級経営陣の候補者として適格な能力ある人材の
プールを準備すること、取締役および上級経営陣を選任する手順ならびに選任基準の草案を作成し、候補者
の任命適格性および条件を事前に検討し、これに従い取締役会に助言を行うこと、取締役会会長の指名に基
づき、また取締役の専門性および意欲ならびに取締役会の実際のニーズを考慮の上、他の取締役会委員会の
構成について取締役会の承認を得るために提案を行うこと、取締役会の組織、取締役会の員数および構成を
毎年評価し、取締役会に関して調整すべき点について当行の戦略に沿って提案すること、ならびに取締役お
よび上級経営陣の研修および専門能力開発を評価することが含まれる。
当期中、指名委員会は取締役候補者に関する提案、特別委員会の構成、総裁および副総裁の任命、取締役
会の年次評価報告等について検討し、承認し、取締役会に対し提言を行った。
当期中、指名委員会は合計7回の会議(すべて現場会議)を開催し、これらの会議において13件の提案を
審議した。
(e) 報酬委員会
当期末現在、報酬委員会は7名で構成されており、その過半数および委員長は独立非業務執行取締役で
あった。独立非業務執行取締役である洪永淼氏(委員長)、霍靄玲キャサリン女史、馮侖氏、王立國氏およ
び邵瑞慶氏ならびに非業務執行取締役である李曉鵬氏および王小林氏が委員を務めていた。
報酬委員会の主たる任務および責任には、取締役および上級経営陣の報酬管理方針の草案を作成し、これ
を取締役会に提案し、その方針の実施状況監視すること、取締役および上級経営陣の任務の執行状況を検討
し、その審査および評価について取締役会に助言を行うこと、取締役および上級経営陣の報酬計画に関する
提案を行い、承認を受けるためにこれを取締役会に提出すること、ならびに当行従業員の給与および福利厚
生に関する基本方針を検討し、これについて取締役会に助言を行い、これらの方針の実施状況を監視するこ
となどが含まれる。
当期中、報酬委員会は2018年度の取締役の任務全般の執行評価に関する取締役会報告および2018年度の取
締役報酬基準ならびに上級経営陣の包括的評価方法および報酬管理方法を検討ならびに承認し、上級経営陣
ひとりひとりによる業務報告を聴取し、2018年の上級経営陣の査定および評価の結果ならびにその報酬計画
を調査し、提案した。
当期中、報酬委員会は合計4回(すべて現場会議)の会議を開催し、これらの会議において7件の提案を
審議した。
(f) 関連当事者間取引管理委員会
当期末現在、関連当事者間取引管理委員会は7名で構成されており、その過半数および委員長は独立非業
務執行取締役であった。独立非業務執行取締役の霍靄玲キャサリン女史(委員長)、徐洪才氏、馮侖氏、王
立國氏、邵瑞慶氏および洪永淼氏ならびに非業務執行取締役の于春玲女史が委員を務めていた。
関連当事者間取引管理委員会の主たる任務および責任には、一般的な関連当事者間取引の届出を行うこ
と、重要な関連当事者間取引について検討し、審議のためにこれを取締役会に報告すること、その年度に行
われた関連当事者間取引の状況全般、リスク水準および構成分布について取締役会に詳細な報告を提供する
こと、関連当事者間取引の管理手法を開発し、実施する前に承認を得るためにこれを取締役会に提出するこ
と、当行の関連当事者を特定し、取締役会および監査役会にこれを報告し、かかる関連当事者を適時に関連
する当行従業員に公表することが含まれる。
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当期中、関連当事者間取引管理委員会は2018年度関連当事者間取引報告、重大な関連当事者間取引36件を
検討し、承認し、一般的な関連当事者間取引20件の届出を受理し、関連当事者間取引の管理に関する報告、
関 連当事者間取引の管理の改善に関する報告および関連当事者間取引の監査に関する報告を聴取した。
当期中、関連当事者間取引管理委員会は合計13回の会議(うち、現地会議5回および書面決議8回)を開
催し、これらの会議において38件の提案を検討し、3件の業務報告を聴取した。
(g) インクルーシブ・ファイナンス開発・消費者の権利および利益保護委員会
当期末現在、インクルーシブ・ファイナンス開発・消費者の権利および利益保護委員会は、非業務執行取
締役の師永彦氏、竇洪權氏、何海濱氏および劉沖氏ならびに独立非業務執行取締役の王立國氏の5名で構成
されていた。
インクルーシブ・ファイナンス開発・消費者の権利および利益保護委員会の主たる任務および責任には、
当行のインクルーシブ・ファイナンス事業の発展戦略計画の策定、当行のインクルーシブ・ファイナンスの
一般的な方針を検討し、評価手法および年次事業計画を査定すること、インクルーシブ・ファイナンス業務
の展開について上級経営陣を指導し、監督すること、当行の消費者の権利および利益の保護についての戦
略、方針および目的を策定すること、消費者の権利および利益の保護に関連する業務を効率的に実施するよ
う上級経営陣を促すこと、ならびに、当行の消費者の権利および利益の保護に関する業務を監督し、評価す
ることが含まれる。
当期中、インクルーシブ・ファイナンス開発・消費者の権利および利益保護委員会は、2018年のインク
ルーシブ・ファイナンス業務、2018年の消費者の権利および利益保護業務、2018年の消費者の権利および利
益保護の査定ならびに評価において確認された問題の是正、消費者の権利および利益の侵害についての調査
後の是正などに関する報告を聴取し、これについて討議した。さらに、上級経営陣は、インクルーシブ・
ファイナンスならびに消費者の権利および利益保護業務について2019年上半期の業務報告および2019年下半
期の業務計画を書面により提出した。
当期中、インクルーシブ・ファイナンス開発・消費者の権利および利益保護委員会は4回の会議(すべて
現地会議)を開催し、これらの会議において2件の提案を検討し、4件の報告を聴取した。
監査役および監査役会
監査役会は規制上の要件を忠実に実施し、取締役会および上級経営陣と協力しつつ、法律に従い様々な監
督義務を履行した。監査役会は、関連当事者の効果的な任務の遂行を促進するために、取締役会およびその
構成員ならびに上級経営陣に関する監督意見ならびに評価意見を慎重かつ客観的に提供し、その自身の任務
遂行の評価を積極的に行い、財務上の監督目標を達成するために当行の主要な財務上の意思決定およびこれ
らの実施に注力し、財務書類および利益分配計画を検討し、報告の聴取、調査および研究の実行ならびに関
連部署との面談の実施により、リスク管理、内部統制、戦略管理および報酬管理の監督を強化し、当行の法
令を遵守した着実な経営を促進した。当期中、当行の戦略の実施、実体経済への貢献、リスク・ガバナンス
および内部統制に関する調査ならびに研究に基づき、監査役会は取締役会および上級経営陣に対し意思決定
に関する提言を行い、当行のコーポレート・ガバナンスの改善および健全かつ持続可能な発展の達成のため
に積極的な役割を果たした。
(a) 監査役会の構成
当期末現在、監査役会は、株主代表監査役3名(李