トナミホールディングス株式会社 内部統制報告書 第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | トナミホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
トナミホールディングス株式会社(E04185)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 トナミホールディングス株式会社
【英訳名】 Tonami Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 綿 貫 勝 介
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 富山県高岡市昭和町3丁目2番12号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
トナミホールディングス株式会社(E04185)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社取締役社長綿貫勝介は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に
責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的な枠組みに準拠して内部統制を整備及び
運用し、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社の財務報告における記載内容の適正を担保するとともに、その信頼
性を確保しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定し
ていなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有するた
め、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができな
い可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当事業年度末日である2020年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の
基準に準拠して、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社の財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制の評価を行った上で、その結果を踏
まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロ
セスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備
及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社(計23社)及び持分法適用会社(計6社)の財務報
告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を評価の対象といたしました。
財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価す
ることが適切だと考えられるものについては、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点(計15拠点)について評価の対
象とし、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施す
ることにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価
いたしました。
また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制の評価結果
を踏まえ、連結売上高を指標に、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点(計3拠点)を重要な事業拠点として
選定し、それらの事業拠点における、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目、「営業収益」、「営業未収入金」、
「傭車料(営業原価)」及び「人件費(給与)」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告
への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加し、それぞれのプロセスを分
析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、整備及び運用状況を評価いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2020年3月31日現在における、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社の財務報告に係る内部
統制は、有効であると判断いたしました
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
2/2