ロイズ・バンク・ピーエルシー 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ロイズ・バンク・ピーエルシー |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年6月29日
【事業年度】 自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日
【会社名】 ロイズ・バンク・ピーエルシー
(Lloyds Bank plc)
【代表者の役職氏名】 グループ・コーポレート・トレジャラー トビー・ルージャー
(Toby Rougier, Group Corporate Treasurer)
【本店の所在の場所】 連合王国EC2V 7HNロンドン市グレシャム・ストリート25番地
(25 Gresham Street, London EC2V 7HN, U.K.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 神 田 英 一
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【事務連絡者氏名】 弁護士 芦 澤 千 尋
弁護士 後 藤 知 喜
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注)
1. 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。
「アメリカ」または「米国」とは、 アメリカ合衆国をいう。
「英国」または「連合王国」とは、 グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国を
いう。
「HBOSグループ」または「HBOS」とは、 HBOSピーエルシーならびにその子会社および関連会社を
いう。
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「LBCM」とは、 ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエル
シーをいう。
「当行」、「ロイズ・バンク」または「発行会
社」とは、 ロイズ・バンク・ピーエルシーをいう。
「当行持株会社」、「当社」とは、 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーをいう。
「ロイズ・バンク・グループ」、「ロイズ」ま ロイズ・バンク・ピーエルシーならびにその子会社およ
たは「当行グループ」とは、 び関連会社をいう。
「ロイズ・バンキング・グループ」とは、 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーならびに
その子会社および関連会社(ロイズ・バンク・グループ
のメンバーを含む。)をいう。
2. 別段の記載のない限り、本書中の「ポンド」は英国スターリングポンドを、「ペンス」は英国ペンスを、
「円」は日本円を、「ユーロ」は欧州共同体設立条約(その後の修正を含む。)に基づき1999年1月1日
に導入された単一通貨を、「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。2020年6月1日(日本時間)現在にお
ける株式会社三菱UFJ銀行発表の対顧客電信直物売買相場のポンドの日本円に対する仲値は、1ポンド
=133.35円であった。本書において記載されているポンドの日本円への換算はかかる換算率によって便宜
上なされているもので、将来の換算率を表するものではない。
3. 本書の表の計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。
4. 本書における一定の記載は、当行グループの事業、戦略、計画および/または業績、ならびにその将来の
財政状態と業績に係わる現時点の目標および予想に関連する、「将来に関する記述」を構成する可能性が
ある。当行グループもしくはその取締役および/または経営陣の判断および予想を含め、過去の事実では
ない記述は「将来に関する記述」に該当する。「将来に関する記述」を特定する表現として、「判断す
る」、「期待する」、「予測する」、「予想する」、「意図する」、「目標とする」、「潜在的」、「行
う」、「行いたい」、「~の可能性がある」、「~と判断し得る」、「~の可能性が高い」、「見積る」
等の語句、およびこれらの語句の変化形、ならびに同様の将来的もしくは条件的な表現を使用している
が、かかる記述を特定する方法としては、これらの表現に限られない。
この「将来に関する記述」の例としては、次のものが挙げられるが、これらに限られるものではない。①
株主に帰属する利益、引当金、経済利益、配当、資本構成、ポートフォリオ、純利息マージン、資本比
率、流動性、リスク加重資産(以下「RWA」という。)、支出もしくはその他の金融項目、または財務比率
等を含む当行グループの将来の業績に関する計画もしくは予想、②訴訟、行政および政府の調査、③当行
グループの将来の業績、④将来の減損および評価減の水準および程度、⑤連合王国および他の場所での将
来の事業および経済環境についての記載を含む当行グループまたはその経営陣の計画、目的、もしくは目
標に関する記述(金利、為替レート、信用・資本市場の水準、人口構成の変化等を含むがこれに限られな
い)、⑥競争、規制、売却および統合、または金融サービス業界の技術的進展についての記述、ならびに
⑦これらの記述の基礎となる前提条件に関する記述。
「将来に関する記述」は、将来発生するまたは発生し得る事象に関連し、将来発生するまたは発生し得る
事態に左右されるもので、その性質上、リスクと不確実性を伴うものである。
当行グループによる当該「将来に関する記述」、または当行グループのために行われた「将来に関する記
述」は、実際の事業、戦略、計画および/または業績(配当の支払いを含むがこれに限られない。)とは
大きく異なる可能性があり、その要因としては次のものが挙げられるが、これらに限られない。すなわ
ち、1)英国と世界の一般的な経済やビジネスの動向、2)市場関連の傾向および進展、3)金利、イン
フレ、外国為替レート、株式相場、通貨の変動、4)銀行間取引金利(以下「IBOR」という。)から代替
参照レートへの移行による影響、5)必要な場合に資本、流動性、資金調達源にアクセスするための十分
な能力、6)ロイズ・バンキング・グループまたは当行グループの信用格付の変動、7)費用の節約およ
び利益(買収、売却およびその他の戦略的取引から生じるものを含むがこれに限られない。)、8)戦略
目標を達成する能力、9)顧客の消費・貯蓄・借入などの習慣の変化、10)借入人またはカウンターパー
ティの信用度の変化、11)金融エクスポージャーの集中、12)コンダクトリスクの管理および監視、13)
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ユーロ圏における混乱、英国の欧州連合(以下「EU」という。)からの離脱を取り巻く不確実性およびか
かる離脱の結果としてならびに他の国がEUまたはユーロ圏を離脱する可能性から生じる混乱、ならびにソ
ブ リン信用格付の格下げまたはその他のソブリン財政問題の影響などを含む、世界の金融市場の不安定、
14)英国の総選挙によるものを含む政治的不安定、15)技術的変化ならびにサイバー攻撃その他の攻撃の
脅威の増大により生じるIT、運営上のインフラ、システム、データおよび情報のセキュリティに関するリ
スク、16)自然災害、世界的な流行病(新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という。)の流行
を含むがこれに限られない。)その他の災害や悪天候など、当社または当行グループがコントロールでき
ない類似の偶発事象、17)社内および社外におけるプロセスまたはシステム上の欠陥または不具合、18)
戦争行為やその他の敵対行為、テロ行為およびその対応、地政学的、パンデミック的、その他の事象、
19)気候変動に関連するリスク、20)英国のEUからの離脱またはスコットランドの独立に関して起こりう
る国民投票の結果を含む、法律、規則、慣行および会計基準または税制の改正、21)当社または当行グ
ループがコントロールできない所要自己資本や流動性およびその他の類似の要件の変更、22)英国、EU、
米国その他の政府当局、規制当局または裁判所の政策、決定および行動(主な法律および規制の履行およ
び解釈を含む。)ならびにその結果生じる当行グループの将来の組織構造に対する影響、23)上級経営陣
や従業員を雇用し、その雇用を維持し、また多様性に係る目標を達成する能力、24)当行グループの取締
役、経営陣、または従業員による作為または不作為(労働紛争など)、25)当行グループの退職後確定給
付制度義務の変更、26)不良資産評価、市場の機能不全および市場の流動性の欠如によって(ただし、こ
れらに限られない。)引き起こされる将来の減損費用または評価損の規模、27)当行グループが購入した
クレジット・プロテクションの価値および有効性、28)特定のリスクを経済的にヘッジできないこと、
29)損失引当金の適切性、30)銀行以外の金融機関、貸金業者、デジタル・イノベーターおよび破壊的技
術を含む同業他社の行動、31)規制上または競争上の監視、法律上、規制上または競争に関する手続、調
査または訴えの対象となること、などである。
ロイズ・バンキング・グループは、日本の当局に提出する当行の有価証券報告書、半期報告書、臨時報告
書およびその他の書類、ならびにロイズ・バンキング・グループの役員、取締役または従業員による金融
アナリストを含む第三者に対する書面または口頭の声明において、将来に関する記述(声明)を書面また
は口頭で行う場合がある。適用法令または規則に基づき義務付けられる場合を除き、本書中の「将来に関
する記述」は本書の日付現在で作成されたもので、当行グループは、かかる記述に関する当行グループの
予想に変更があった場合でも、またはかかる記述の基礎となった事象、条件、もしくは状況に変化があっ
た場合でも、本書中の「将来に関する記述」に関する更新または訂正について公表する一切の義務または
保証に関し、その責任を負うものではないことを明示する。
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第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
①会社制度
本書の提出日現在、当行を含む会社の設立および存続を規制する主たる法律的枠組みは、英国の2006
年会社法(以下「英会社法」という。)である。英会社法は、2006年11月8日に女王から裁可され、段
階的に施行された。英会社法は、2009年10月1日に(ただし、いくつかの限定的な対象外箇所があ
る。)最終施行された。
英会社法により、1989年会社法の規定により修正および補足された1985年会社法(これまでイングラ
ンドおよびウェールズで設立された会社を規制する主たる法律的枠組みであった。以下「1985年法」と
いう。)は、廃止され、書き換えられた。英会社法の最終施行によって、当行を含む会社の根幹を統制
する法的枠組みにつき多くの点が変更された。
以下は、当行を含む会社に適用される英会社法の主要規定を要約したものである。
会社の設立手続には、発起人による基本定款(以下「基本定款」という。)への署名、および通常の
場合通常定款(以下「通常定款」という。)の提出が含まれる。登記官が設立証書を交付する前に、署
名済の基本定款および通常定款を会社登記機関(以下「登記官」という。)に登録しなければならな
い。当行は、1862年会社法に基づいて1865年4月20日付で有限責任会社となった。その後、1982年に
1948年から1980年の会社法に基づき、公開会社として再登記され、英会社法に基づいて2013年9月23日
に現在の登記名であるロイズ・バンク・ピーエルシー(Lloyds Bank plc)に変更された。
英会社法の下では、新しく設立される会社にとって基本定款の範囲は減少し、基本定款は、発起人が
会社を設立しようとしていること、およびそれぞれが会社の株主となり最低1人1株は保有することに
同意していることを示すものである。1985年法に基づき基本定款に記載することが求められた事項(会
社の目的、会社の株式資本の額面金額、会社の商号および有限責任公開会社(public limited
company)か有限責任非公開会社(private limited company)のいずれであるかの確認記載)は、現在
記載することが必須ではなくなっている。さらに、英会社法は、2009年10月1日より前に設立された会
社(当行を含む。)の基本定款に記載された事項は、通常定款がそれに応じて変更されていない限り、
通常定款に記載されたものとみなす旨規定している。
通常定款には、会社の内部管理統制に関する規則が記載される。通常定款は、(裁判所もしくは会社
の通常定款を変更する権利能力を制限もしくは排除している他の当局の命令、および形式について確立
された条項、または全ての株主によって合意された条項に従い、)特別決議によってのみ変更すること
ができる。
通常定款には通常の場合、例えば、以下の事項に関する規定が含まれる。
(a) 会社の株式に付随する権利および義務(株式の割当、登録および譲渡ならびに株式資本の増加お
よび変更に関する事項を含む。)
(b) 株主総会の議決および運営
(c) 取締役(取締役の員数、借入権限を含む権限および義務、報酬、費用および利益、利益相反の宣
言および承認にかかる手続、その選任および解任の手続ならびに議事手続に関する事項を含む。)
(d) 会社秘書役の選任および社印の使用
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(e) 配当の宣言および支払い
(f) 財務書類の管理および株主総会への提出ならびに株主への通知手続
会社は、会社の取引を表示および説明するに足りる会計記録を保管することを英会社法によって義務
づけられている。会計記録は、当該時点の当行の財務状態をいかなる時にも合理的な正確性をもって開
示し、かつ取締役が会社の貸借対照表および損益計算書上に会社の状況および損益の状態が真実かつ公
正に表示されていることを保証するに足りるものでなければならない。会社の取締役は、事業年度ごと
に、英会社法およびその下で制定される下位立法の要件に従った貸借対照表、損益計算書および注記か
らなる財務書類を作成しなければならない。これらの財務書類は会計士(以下「会計監査人」とい
う。)による会計士の専門家団体が定めた手続および基準に従った監査を受けなければならない。会計
監査人は、適法に監視され適切に資格を有さなければならず、会計監査は適法に、かつ、誠実で適切な
独立性をもって、行われなくてはならない。会計監査人は、法律により、会計監査人の判断において、
貸借対照表および損益計算書が英会社法および関連ある財務報告制度に従って適正に作成されているか
どうか、特に当該貸借対照表または損益計算書が会社(またはグループ)のその事業年度末における財
務状況および当該事業年度中の損益について真実かつ公正に表示したものであるかどうかを記載した報
告書を作成して会社に提出しなければならない。また、会計監査人は、会計監査人の意見では事業年度
についての戦略報告書(もしあれば)および取締役の報告書が当該事業年度の財務書類に合致している
か否かを、会計監査人の報告書に記載しなくてはならない。小会社に該当する会社は、一般的な会計お
よび監査要件の一定の免除を受けることができるが、当行はこの要件を満たしていない。
年次財務書類は、会社の事業に関する公正な検討および会社が直面する主要なリスクおよび不確定要
素に関する記載(関連ある事業年度中の会社の事業および当該事業年度末の事業状況の推移と実績に関
する分析を含む。)を含む取締役事業年度報告書および取締役の戦略報告書とともに会社の発展、業績
および地位ならびに少なくとも環境問題、従業員、社会問題、人権および腐敗防止・贈賄防止対策に関
する活動の影響を理解するために必要な情報を含む報告書、取締役の報酬報告書(上場会社 および非上
場で取引される会社 の場合 (当行はいずれにもあたらない。) )ならびにかかる年次財務書類に関する
会計監査人の報告書とともに株主総会に提出されなければならず、当該財務書類が提出される株主総会
の21日以上前に会社の株主名簿に登録された会社の全株主に送付されなければならない。 さらに、2019
年1月1日以後に開始する事業年度について、大会社の場合(当行を含む。)、取締役が会社法第172条
の義務(構成員全体の利益となるべく会社の成功を促す義務を指す。)を履行するにあたって、同条第
1項(a)から(f)の事項について取締役がどのように考慮したかを戦略報告書に記載しなければならな
い。 公開会社(当行を含む。)の場合には、財務書類が株主総会に提出され、かつ、関連ある事業年度
末から 通常 6ヶ月以内に登記官に提出されなければならない。 新型コロナウイルスの蔓延により、財務
書類の登記官への提出期限は、3ヶ月間延長された。 ロンドン証券取引所(以下「ロンドン証券取引
所」という。)の主要市場で取引が許可されている特定の種類の株式を発行する(当行を含む。)会社
の場合、財務書類は、関連する事業年度末から 通常 4ヶ月以内に公開しなければならない。 新型コロナ
ウイルスの蔓延により、財務諸表の公開の期限は2ヶ月間延長された。 ビジネス・エネルギー・産業戦
略大臣が定める一定の場合において、株主に対して戦略報告書(および一定の補足書類を含む。)の写
しのみを送付することができる。
取締役の報告書には、特に英会社法に定める一定の事項(会社が宣言する配当に関する取締役の勧告
を含む。)を記載しなければならない。通常定款には、期末配当の支払いについては株主総会の承認を
受けなければならない旨、株主総会は取締役がその報告書の中で勧告した金額を超えて配当を支払うこ
とを決議できない旨、および取締役が株主の承認なく中間配当を支払うことができる旨を規定するのが
通常である。英会社法は、配当は、その配当支払いのための十分な配当可能利益(英会社法に定める方
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法で計算し、おおむね会社の累積実現利益から累積実現損失を控除した額)がある場合にのみ支払うこ
とができる旨を定めている。さらに、公開会社(当行を含む。)は、純資産が払込済資本金総額と配当
不 能な準備金の合計額を下回る場合、または、配当支払いにより、そのおそれがある場合には、配当を
実施することを禁止されている。
②株主
公開会社(当行を含む。)は、株主総会を少なくとも毎暦年に1回開催しなければならず、かかる株
主総会を年次株主総会という。慣例上、年次株主総会の開催の主な役割は、年次報告書および財務書類
の受領に加えて、取締役の選任または再任、期末配当の支払いの承認、会計監査人の選任ならびにその
報酬額について決定することにある。また、通常定款の定めによっては、会社の取締役は、年次株主総
会以外の株主総会(単なる株主総会)を招集することができ、一定割合の株式を保有する株主は、取締
役に対してかかる株主総会の招集を請求することができる。
会社の株式に付随する議決権および株主総会におけるその行使方法については、通常、会社の通常定
款に規定されている。
株主総会に出席し議決権を行使することのできる株主は、当該株主の、総会に出席し、発言および議
決権を行使する権利の、全てまたは一部を行使することのできる代理人を総会に出席させることができ
る。代理人は会社の株主でなくてもよい。通常定款において、定足数および総会の議長の選任など株主
総会に関するその他の事項が定められる。
株主総会の決議の多くは、普通決議すなわち本人または代理人により議決権を行使した株主の単純過
半数の挙手により、または投票の場合、行使された議決権の単純過半数により採択される。ただし、英
会社法に定めのある、または通常定款に定められ得る場合(通常定款の固定化されていない条項の変更
など)は、議決権を行使した株主の4分の3以上の賛成挙手または場合によって4分の3以上の賛成票
を必要とする特別決議によらなくてはならない。
③経営および運営
公開会社には、2人以上の取締役(いずれか1名は自然人でなければならない。)および1人以上の
秘書役を置かなければならないが、法律上それ以外の特定の役員を選任することは要求されていない。
秘書役は、英会社法上特定の役割および責任を負い、英会社法に定める資格を満たさなくてはならな
い。
通常定款は会社の業務が取締役会により運営されると定めている。取締役は、通常の場合、取締役会
として行動し、会議により、または通常定款にその旨の定めがあるときは、会議を招集せずに決議す
る。通常の場合、取締役は、通常定款に基づき1人以上の取締役により構成される委員会または業務執
行取締役に対して特定の権限を付与することができる。
通常の場合、通常定款の規定により、取締役会は包括的にまたは特定の事項に関して、会社を代表す
る権限をいかなる者(会社の従業員を含む。)に対しても付与することができる。
株主は、通常、通知に関する特別な条項が適用されるという条件の下、普通決議(単純多数決)によ
り取締役の一部または全部を解任する権限を有する。当行の場合、この権限は主要株主である当行持株
会社に明示的に付与されている。
④新株引受権および株式の発行
英会社法によると、株式の割当てまたは新株引受権もしくは有価証券を株式へ転換する権利を付与す
るためには、取締役は、通常定款の定めまたは株主総会の普通決議による授権が必要とされる。取締役
は、通常定款の定めまたは株主総会の普通決議による授権を受ける場合、その授権の下で割り当てるこ
とのできる株式の上限額を定め、授権が失効する日(有効期間は、設立時の定款の定めによる授権の場
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合は設立日から5年、その他の場合は、授権決議の日から5年を超えないものとする。)を明示する必
要がある。
英会社法の規定により、株主は全額現金で払い込まれるエクイティー証券(英会社法に定義され
る。)の割当てに関して優先的引受権を有する。ただし、かかる規定は株主による特別決議または通常
定款により適用されなくなるかまたは修正される可能性がある。英会社法上、かかる特別決議による授
権は5年間に限り有効である。
⑤株式に関する利害関係の調査
英会社法は、公開会社に対して、議決権付株式につき利害関係を有すると当該会社が知っている者ま
たは利害関係を現に有していると信じるに足る合理的な理由がある者もしくは過去3年以内に利害関係
を有していた者に対して、当該利害関係に関する事項の開示を要求する権利を付与している。要求され
た情報を提供しない場合、裁判所の決定発令後、当該株式に関する権利の剥奪、当該株式に関する譲渡
および配当その他の支払いならびに追加株式の発行が禁止される場合がある。会社の通常定款により、
英会社法に基づく当該開示義務の不履行があった場合に、かかる不履行があった者に対し取締役会は制
裁措置を課すことができる。また英会社法は一定の会社に、会社に対し「重要な支配権」を有する者の
特定と登録を保持し、その登録内容を公表することを求めている。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
当行は、英国法に基づいて設立されており、当行の通常定款の規定に準拠する。以下は、当行の通常
定款の重要な規定の要約に過ぎず、直近では 2020 年 1 月 7 日に更新されている。通常定款は全体を参照
する必要がある。
2009年10月1日、英会社法第28条に基づき、当行の基本定款第1条から第6条は、当行の通常定款に
組み込まれた。
当行の基本定款の第6条は、2020年1月7日付決議に従い当行の通常定款から削除された。
①株式
(ⅰ) 資本
2019年12月31日現在の 当行の 発行済 株式資本は、 1,574,285,851 ポンド であり 、これらは、額面1ポ
ンドの普通株式 1,574,285,751 株 および 額面1ポンドの6%非累積型償還可能優先株式100株に分類さ
れる。
当行の発行済株式は全て当行持株会社が保有している。英会社法において、当行は「上場会社」に
分類されない。
(ii) 株式発行
英会社法の規定に従い、かつ当行持株会社の同意を得ることを条件として、未発行株式は全て、取
締役の自由意思により処分されるものとし、取締役(「取締役」は、当行の取締役を示す。)は、取
締役が適当と認める時期および条件で、いかなる者への割当て、オプションの付与または売却を行う
ことができる。取締役は、通常定款が採択された日から5年間(または適宜その他の法定上の最長期
間)、そのとき授権済みでかつ未発行の当行の株式資本の額面価額の合計額を上限として関連する証
券を割当てる当行の権限を全て包括的かつ無条件に行使することができ、当該期間満了後にかかる証
券の割当てが行われる、または必要となる募集または合意を行うことができる。 2020 年6月 12 日に開
催された当行の年次株主総会において、当行は、普通株式につき額面総額75,714,249ポンドならびに
優先株式につき額面総額それぞれ43,600,000ポンド、39,437,500米ドル、39,875,000ユーロ、および
1,250,000,000円を上限として取締役に該当株式を割当てる権限を付与する旨、普通決議により決議し
た。また、当行は、総額額面金額75,714,249ポンドを上限として、優先権のない(会社法に定義され
る)エクイティー証券を割当てる権限を取締役に付与した。この権限付与は、通常定款および当社の
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規程に基づき付与された従前の全ての権限と置き換えられ、また、この従前の全ての権限は、 2021 年
6月30日(より早い場合、翌年の年次株主総会の日)に失効する。
(iii) 株式の譲渡
株式は、何時でも当行持株会社または当行持株会社の子会社に譲渡することができる。それ以外の
場合には、取締役は、その完全な裁量により、かつ、理由の提示なく、株式譲渡の登録を拒否するこ
とができる(全額支払済の有無を問わない)。
株主は、株主となった時点で、当該株主が保有する全ての種類の各株式(および種類を問わず当該
株主が有する株式の一部を譲渡した時点でのかかる株式の残存分)について株券1枚を無料で受領す
るか、または当該株主が有する1株または複数株につき株券複数を、取締役が定める合理的な金額を
最初に示したのち、各株券に対する支払いを行った時点で、受領することができる。各株券は捺印さ
れるものとし、当該株券に係る株式数、種類および識別番号(もしあれば)ならびに当該株券に係る
株式につき払込まれた金額を明記しなければならない。当行は、複数の者が共同して保有する株式に
ついて複数の株券を発行する義務はなく、共同保有者の1人に株券を交付することで共同保有者全員
に交付したものとする。
②株主総会
(i) 株主総会の招集
取締役は株主総会を招集することができ、また、英会社法の規定に基づいた株主の要求があった場
合には、かかる要求の受領後8週間以内の日に株主総会を招集するよう直ちに手続を行うものとす
る。株主総会の招集を行うために十分な取締役が連合王国内に存在しなかった場合、当行の取締役ま
たは株主は誰でも株主総会を招集することができる。
(ii) 株主総会の通知
特別決議または取締役となる者の指名を行う決議を採択するために招集する年次株主総会およびそ
の他の株主総会は、21日以上前の通知をもって招集するものとする。その他全ての株主総会は、14日
以上前の通知をもって招集されるものとする。ただし、株主総会は以下の合意のあった場合は、これ
より短い期間の通知をもって招集することができる。
(1) 年次株主総会の場合、当該会議に出席し議決する権限を有する株主全員の合意。
(2) その他の株主総会の場合、当該株主総会に出席し議決する権利のある株主の過半数の者の合意
であって、それらの保有する議決権の合計が当該権利を付与する株式の額面価額の95%以上の
場合。
かかる通知は、日時、場所および議事の要領を明記するものとし、年次株主総会の場合はその旨を
明記するものとする。
(iii) 株主総会における議事
定足数の出席がない限り、株主総会決議も行わないものとする。議事に対して投票する権限を有す
る者2名(それぞれ、会社の株主、株主の代理人または法人株主の正式に権限を有する代表者)で、
定足数は満たされるものとする。
かかる定足数が株主総会の指定された時間から30分以内に出席がなかった場合または株主総会が行
われている間に定足数が満たされなくなった場合は、株主総会は一時中止となり、翌週の同じ曜日、
時間および場所または取締役会が決定する時間および場所において再開するものとする。
(iv) 決議
株主総会において、株式に付された権限または制限に従い、挙手による議決は、本人出席または代
理人出席(または法人株主の正式に権限を有する代表者による出席)による各株主1票の投票とな
り、投票による議決は、本人出席または代理人出席の各株主は、保有する株それぞれにつき1票を有
するものとする。
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③取締役
(i) 取締役の権限
英会社法の規定に従い、通常定款および特別決議による指示に従い、当行の業務は、当行の権限全
てを行使することができる取締役が管理するものとする。通常定款の変更およびかかる指示がなされ
たとしても、かかる変更または指示がなされていなかったら有効であった取締役の従前の行為は無効
とならないものとする。取締役に付与された権限は、通常定款により取締役に付与された特別の権限
によって制限されないものとし、定足数が満たされた取締役会においては、取締役会が行使可能な全
ての権限を履行することができる。
取締役は、委任状またはその他により、取締役が定める目的のため、取締役が定める条件(取締役
として有する全ての権限を代理人に委譲する権限等)で、いかなる者をも当行の代理人として指名す
ることができる。
(ii) 取締役の員数
取締役は2名を下回らないものとする。当行は、通常決議により、取締役の人数の最低員数および
最高員数を適宜変更することができる。
(iii) 報酬
取締役の通常の報酬は、当行の通常決議によって随時決定するものとし、(別段の決議がなされな
い限り)取締役の合意に応じて分配され、合意がなされなかった場合は、均一に分配される。ただ
し、報酬の対象となる期間中に部分的に在任した取締役で、かかる部分について報酬が支払われる者
は、当該分配においてかかる取締役が在任中の期間の割合に対応する報酬に限り受領することができ
る。業務を執行する取締役または取締役のいずれかの委員会に従事する取締役または取締役会の見解
として取締役の通常の責務の範囲外の役務に従事する取締役は、給与、コミッションまたはその他の
ものとは別の特別報酬を受けることができるかまたは取締役が決定するその他の手当を受けることが
できる。
(iv) 取締役の利害
(1) 英会社法第175条(取締役に当行との利益相反やその可能性が生じる状況を避けるよう求めて
いる)の目的上、取締役は、当行との取引または取決めに関する事項を除き、ある取締役の
直接または間接の利益が、当行と利害が反するかまたは反する可能性のあるという状況を回
避するため、もしそれがなければ同条に基づく取締役の義務に違反するかまたはその可能性
を引き起こすようないかなる事項も承認することができる。
(2) 承認は以下の場合に限り有効とする。
(ア) 当該事項が取締役の通常の手続によるかまたは取締役が決定するその他の方法に従い、
取締役会で検討するために書面で提案された場合。
(イ) 当該事項が検討されている取締役会における定足数の条件が問題の取締役およびその他
の関係のある取締役(以下「関係取締役」という。)を含めることなく満たされた場
合。
(ウ) 当該事項が関係取締役の議決なしに合意されたかまたは関係取締役の議決が算入されな
かった場合に合意される可能性があった場合。
(3) 上記(1)の事項の承認は、当該承認された事項により生じるまたは生じ得ると合理的に予測さ
れる利益相反にも及ぶ。
(4) 上記(1)の事項の承認は、取締役が決定する条件または制限に従うものとし、各取締役は、か
かる承認に基づいて当該取締役に課されたいかなる義務も遵守するものとする。
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(5) 取締役は、別段の合意をした場合を除き、本条に基づき取締役が承認した事項につき取締役
(または当該取締役の関係者)が得たいかなる利益についても当行に説明する義務を負わ
ず、これに関係する契約、取引または取決めは、かかる利益を理由として回避する必要もな
い。
(6) 利害の性質および程度の表明が求められた場合はこれに従い、取締役は、自身の役職にかかわ
らず、以下の種類の利害関係を有してもよい。
(ア) 取締役(または当該取締役の関係者)が関係会社の取締役またはその他の役員または従
業員であるかまたはその他の関係を有している場合。
(イ) 取締役(または当該取締役の関係者)が関係会社との契約、取引または取決めの当事者
であるかその他の関係があるか、当行が別の面で関与している場合。
(ウ) 取締役(または当該取締役の関係者)または当該取締役がパートナー、従業員もしくは
株主である組織が報酬の有無を問わず、関連会社に対し、その専門知識により職務を行
う場合(ただし、会計士としての職務は除く。)。
(エ) 利害相反の生じる可能性が合理的に認められない利害。
(オ) 利害または利害を生じるような取引もしくは取決めのうち、取締役が認識していないも
の。
(カ) 取締役が承認済みと認めた事項。
(キ) 株主決議により承認されたその他の利害。
(7) 取締役は、別段の合意がなされた場合を除き、当該取締役(または当該取締役の関係者)が会
社との契約、取引または取決めまたは職務もしくは業務から得た、または関係会社の利害ま
たはかかる報酬から得たいかなる利益(それぞれ上記(6)に挙げる。)も当行に説明する義務
を負わず、これらの契約、取引または取決めは、かかる利益を理由として無効とする必要は
ない。
(8) 本項において、「関係会社」とは、以下をいう。
(ア) 当行
(イ) 当行の子会社
(ウ) 当行の持株会社または持株会社の子会社
(エ) 当行が設立した法人
(オ) その他当行が関与する法人
(9) 限られた状況を除き、取締役は、かかる取締役(または当該取締役の関係者)が利害を有する
契約、取引、取決めまたはその他の議案に関する決議については投票することはできず、ま
たその定足数にも参入されない。
(10) 取締役が利益の相反を生じさせる可能性があると合理的に認められる利害を有する場合、かか
る取締役は、利害の衝突を包括的に管理する目的で取締役が随時定める手続および/または
問題となる状況もしくは事項の目的上またはこれに関し取締役が承認する特別な手続の遵守
等、利害の衝突を管理する目的上必要であるか望ましいと思われる追加措置を取ることがで
き、他の取締役から要請があった場合には、かかる追加措置を講じるものとする。
(v) 当行持株会社への権限の委譲
取締役は、そのいずれの権限も、当行持株会社もしくはその全額出資子会社またはそれらの一人も
しくは複数の取締役、従業員もしくは代理人で氏名、職位または職務により識別できる者(いずれの
者も「権限保有者」である。)または1名以上の権限保有者から成る委員会に委譲することができ
る。権限保有者またはその委員会は、かかる権限保有者またはその委員会に委譲されたいずれの権限
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も1名以上の権限保有者または1名以上から成る委員会に再委譲することができる。ただし、権限を
委譲されたかまたは再委譲された権限保有者または委員会は、権限を委譲または再委譲を行う者また
は 委員会が随時定める条件に従うものとする。
(vi) 選任
当行持株会社は、何時でもかつ随時、いかなる者も取締役として選任することができ、選任された
いずれの取締役も解任することができ、取締役の権限は、当行持株会社が当行に随時通知により定め
る方法および範囲において制限されるものとする。
(vii) 退任
取締役は、70歳以上になったことを理由には取締役としての資格を失うことはなく、70歳以上のい
かなる者も取締役として指名することができる。取締役は、交代制による退任の対象とはならない。
④配当
(i) 配当の宣言
英会社法の規定に従い、当行は通常決議により、各株主の権利に基づいた配当を宣言することがで
きる。ただし、いかなる配当も取締役会から推奨された金額を超えないものとする。
(ii) 中間配当
英会社法の規定に従い、取締役会は、当行の分配可能な利益であると取締役会が正当にみなす中間
配当を支払うことができる。当行の株式資本が異なる種類の株式に分割されている場合は、取締役会
は、中間配当に関し優先権が付与された株式のみならず中間配当に関し劣後するかまたは優先権が付
帯しない株式についても中間配当を支払うことができる。ただし、支払いの時点において優先配当が
未払いの場合は、劣後するかまたは優先権が付帯しない株式には中間配当は支払われない。また、取
締役会は、配当可能な利益により支払いが正当化された場合、取締役会が定めた間隔で一定額の支払
い可能な配当を支払うことができる。ただし、取締役会が誠実に行為することを条件として、取締役
会は、劣後するかまたは優先権が付帯しない株式に対する適法な中間配当の支払いにより優先株主が
被った損失については、何ら責任を負わないものとする。
(iii) 配当を受ける権利
株式に付随する権利に別段の規定がない限り、全ての配当は、配当が支払われる株式に対する払込
金額に基づき、宣言され、支払われるものとする。
全ての配当は、配当が支払われる対象期間中いずれかの時期に払い込まれた額面金額の割合に比例
して配分され、支払われる。ただし、株式が特定日以降の配当につき同順位とする条件に基づき発行
された場合、当該株式は、配当についてそのように同順位となる。
(iv) 資産の分配
配当金を宣言する株主総会においては、取締役が推奨した時点で、配当金は資産の配当により完全
または部分的に履行されるべき旨を指示することができ、配当について何らかの支障が生じた場合
は、取締役がこれを処理することができ、とりわけ、端数証書を発行し、資産の分配に関する価額調
整を行うことができ、株主の権利に適合させるために価額を調整して、株主に支払われるべき現金を
決定することができ、いかなる資産もトラスティーに付与することができる。
2【外国為替管理制度】
現在、国際連合、欧州連合、連合王国の金融制裁に関する法令、規則その他の命令により禁じられてい
る支払いまたは取引に関する規制を除き、連合王国非居住者による当行普通株式または社債の取得ならび
に連合王国非居住者に対する(1)普通株式の配当その他の分配金、(2)普通株式の売却手取金または(3)社
債の元利金の送金について、連合王国の外国為替管理規制は存在しない。
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3【課税上の取扱い】
連合王国における課税
以下の記述は、発行会社により発行され日本で売り出された債券(以下「本社債」という。)に関する
元利金およびその他の支払いに関連する、本書提出日現在の連合王国における源泉徴収課税の取扱いにつ
いて要約したものである。本要約は、現行法( 2020 年6月 29 日現在)および連合王国歳入税関庁(以下
「歳入税関庁」という。)の 公開 実務に依拠しているが、これらは将来、時には遡及的に、変更されるこ
とがある。以下の記述は、本社債の取得、保有および処分に関する連合王国のその他の課税上の取扱いに
ついて記述したものではない。以下の記述は、もっぱら本社債の完全な実質所有者である者の地位に関連
するものである。将来において本社債の権利者(以下「本社債権者」という。)となる者は、本社債の任
意のシリーズに関する特定の発行条件が、当該シリーズおよび本社債のその他のシリーズにおける課税上
の取扱いに影響を及ぼす可能性があることに留意すべきである。以下の記述は情報の提供を目的とする一
般的な指針であり、十分な注意をもって取り扱われるべきである。以下の記述は税務上の助言を提供する
ことを意図したものではなく、本社債の購入希望者に関連する可能性がある全ての税務上の検討事項につ
いて記述することを目指したものでもない。本社債権者は、自らの税務上の地位について何らかの疑いが
ある場合は、専門家に助言を求めるべきである。本社債権者が本社債の取得、保有または処分について連
合王国以外の管轄地で納税義務を負う可能性がある場合は、かかる納税義務の有無(および納税義務があ
る場合はいずれの管轄地の法律に基づいてかかる納税義務を負うか)について、専門家の助言を求めるこ
とが特に望ましい。なぜなら、以下の記述は、本社債に関する支払いについて、もっぱら連合王国におけ
る課税上の一定の側面を述べたものに過ぎないからである。本社債権者は特に、本社債に関する支払いに
ついては、たとえかかる支払いが連合王国の法律に基づく課税上の(またはこれを理由とする)源泉徴収
または控除なしに行われる場合であっても、他の管轄地の法律に基づく納税義務を負う可能性があること
に留意すべきである。
(A) 連合王国の源泉徴収税
1. 当行は、期限1年未満で発行された(かつ、本社債を合計1年以上の期間を有する借入れの一部
とする効果のある取決めに基づいて発行されたものではない)本社債についてなされる利息の支
払いについては、連合王国の所得税上の(またはこれを理由とする)源泉徴収または控除なしに
行うことができる。
2. 上記(A) 1.に掲げた例外に加えて、本社債の利払いについては、当行が2007年所得税法第878条
の目的における「銀行」であり、かつ、かかる支払いが発行会社によりその通常の業務過程でな
される場合に限り、連合王国の所得税上の(またはこれを理由とする)源泉徴収または控除なし
に行うことができる。
3. 上記1. および2. に記載する免除規定に該当しないその他全ての場合において、本社債の利息の
支払いは、基本税率(現行では20%)により連合王国の所得税を控除してなされるものに該当す
る可能性がある。ただし、適用ある二重課税防止条約の規定または適用される可能性のあるその
他の免除規定に基づいて歳入税官庁の指示に従い利用できる免除方法がある場合にはこれに従
う。
4. 当行が約束証書に基づいて行う支払いについては、連合王国の源泉徴収税に関する上記の免除を
受ける資格はない。
(B) 連合王国の源泉徴収税 - その他の支払い
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本社債に係る支払いが、連合王国の税務目的上、利息を構成せず(または利息として扱われ
ず)、例えば、連合王国の税務目的上、年次払いまたは貸株料を構成する(またはそのように扱
われる)場合(特に、本社債の特定の発行条件に規定する諸要項によって決定される)は、連合
王 国の源泉徴収税の対象となる可能性がある。この場合には、連合王国の所得税が控除されて
(源泉徴収税率は当該支払いの性質による)支払いがなされるものに該当する可能性がある。た
だし、適用される可能性のある源泉徴収の免除規定および適用ある二重課税防止条約の規定に基
づいて歳入税関庁の指示に従い利用できる免除方法がある場合には、これに従う。
(C) 連合王国の源泉徴収税に関するその他の規則
1. 利息またはその他の支払いが、連合王国の所得税上の控除を受けて行われた場合、連合王国に居
住していない本社債権者または利札の所持人は、適用ある二重課税防止条約に適切な規定がある
ときまたは地方税法上可能なときには、控除税額の全部または一部を回復できる可能性がある。
2. 本社債が元本金額の100%を下回る発行価格で発行される場合、かかる本社債の割引相当部分に
ついては、上記(A)および(B)の諸規定により、一般的に連合王国の源泉徴収税は課されない。
3. 本社債が、額面を超える金額にて償還される(またはそうなる可能性がある)場合は、(割引価
格で発行される場合とは異なり、)かかる額面超過相当部分は、利息の支払いを構成する可能性
がある。利息の支払いは、上記に概説した連合王国の源泉徴収税に服する。
4. 上記にいう「利息」とは、連合王国の税法上解釈される「利息」を意味する。上記においては、
「利息」または「元本」について、他の法律に基づいて有効である可能性があり、または本社債
の諸要項もしくは関連する書類によって設定される可能性がある、いかなる異なる定義も考慮に
入れていない。本社債権者は、本社債に係る支払いであって、連合王国の税法上の解釈において
は「利息」または「元本」を構成しないものに関する源泉徴収税上の取扱いについて、各自専門
家の助言を求めるべきである。
5. 「連合王国における課税」と題する上記の概要は、発行会社の代替がないことを前提とするもの
であり、かかる代替があった場合の税務上の影響については考慮していない。
4【法律意見】
当行の法律顧問であるクリフォードチャンス・エルエルピーは、次の趣旨の法律意見書を提出してい
る。
(1) 当行は、英国法に基づいて有限責任会社として適法に設立されている。
(2) 本書の「第一部 企業情報-第1 本国における法制等の概要」における記載は、当該記載が英国
法(または租税に関しては、連合王国の租税法)に基づく記載である限り、あらゆる重要な点にお
いて真実かつ正確である。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
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1 1, 3 1, 3 1, 3
2019年
2018年 2017年 2016年 2015年
各年12月31日に終了した事業年度の
連結損益計算書のデータ
(単位:百万ポンド)
収益合計 16,608 16,974 17,352 14,480 16,219
営業費用合計 (11,772) (11,119) (11,630) (11,751) (14,602)
営業利益 4,836 5,855 5,722 2,729 1,617
減損 (1,362) (926) (687) (752) (390)
税引前利益-継続事業 3,474 4,929 5,035 1,977 1,227
2
2,233 4,820 4,303
当期利益 1,236 759
2
1,912 4,510 3,940
普通株主に帰属する利益 1,016 663
各年12月31日現在の連結貸借対照表の
データ(単位:百万ポンド) 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
株式資本 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574
株主資本 33,973 37,063 47,598 46,289 46,962
顧客預金 396,839 391,251 418,124 415,460 418,326
劣後債務 12,586 12,745 14,782 17,258 28,190
顧客に対する貸付金および前払金 474,470 464,044 465,555 451,282 455,175
資産合計 581,368 593,486 823,030 830,927 818,489
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
資本比率(%)
▶
総資本比率 22.1 22.4 21.5 21.2 22.2
▶
Tier1資本比率 18.3 18.3 18.3 17.7 16.8
1 当行グループは、2019年1月1日付で国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)第16号「リース」を、その経過
規定に従い適用している。比較情報は修正再表示されていない。
2 当行グループは、さらに、2019年1月1日付で国際会計基準(以下「IAS」という。)第12号「法人所得税」の変更
を適用し、その結果、従前利益剰余金に直接計上されていたその他の持分商品に係る税控除は、現在は損益計算書
の税金に計上されている。比較情報は修正再表示されている。
3 当行グループは、2018年1月1日付でIFRS第9号およびIFRS第15号を適用した。これらの2つの基準に係る経過規
定に従い、過年度の比較情報は修正再表示されていない。
4 2019年12月31日現在において移行規定の適用なしにIFRS第9号を完全に適用すると、当行グループの普通株式等
Tier1資本比率は14.0%、Tier1資本比率は18.0%および総資本比率は22.1%となる。
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2【沿革】
本センクションでは、当行を含むロイズ・バンキング・グループについて開示する。
ロイズ・バンキング・グループの歴史は、銀行業パートナーシップであるテイラーズ・アンド・ロイズが
英国バーミンガムにおいて設立された18世紀にまで遡ることができる。ロイズ・バンク・ピーエルシーは
1865年に設立され、19世紀後半から20世紀初頭にかけ数度にわたって買収と合併を行い、英国における銀行
店舗数を大幅に増大させた。1995年にはチェルトナム・アンド・グロスター・ビルディング・ソサエティを
買収し、引き続き事業を拡大した。
英国政府による立法措置を受けてトラスティー・セービング・バンク4行とその他関連会社の事業が
ティーエスビー・グループ・ピーエルシーとその新規バンキング子会社(以下「ティーエスビー・グルー
プ」という。)に譲渡されたことに伴い、ティーエスビー・グループ・ピーエルシーは1986年に営業を開始
した。1995年までに、ティーエスビー・グループは、有機的な成長と買収を通じてリテール・バンキング事
業を補完するため、生命保険・損害保険事業、投資運用事業、ならびに自動車の割賦払い・リース業を営む
に至った。
1995年、ティーエスビー・グループはロイズ・バンク・ピーエルシーと合併した。合併条件に基づき、
ティーエスビー・グループとロイズ・バンク・グループは、ティーエスビー・グループの傘下に入る形で統
合され、ティーエスビー・グループ・ピーエルシーはロイズ・ティーエスビー・グループ・ピーエルシー
(以下「LTSB」という。)へと商号変更した。それを受けて、ロイズ・バンク・ピーエルシーもロイズ・
ティーエスビー・バンク・ピーエルシーへと商号変更し、中核子会社となった。1999年には、合併前の
ティーエスビー・グループの中核バンキング子会社ティーエスビー・バンク・ピーエルシーの事業、資産、
負債、ならびにその子会社ヒル・サミュエル・バンク・リミテッドがロイズ・ティーエスビー・バンク・
ピーエルシーに帰属することとなり、2000年にはLTSBがスコティッシュ・ウィドウズ・リミテッド(以下
「スコティッシュ・ウィドウズ」という。)を買収した。LTSBはスコティッシュ・ウィドウズの買収によっ
て、既に確立していた英国におけるバンキング・サービスのリーディング・プロバイダーとしての地位に加
え、英国における長期貯蓄と保険商品のリーディング・サプライヤーとしての位置付けを確立した。
他方、HBOSグループは、ハリファックス・ピーエルシー(以下「ハリファックス」という。)とBoSの合併
により、2001年9月に誕生した。ハリファックスの事業は、1852年のハリファックス・パーマネント・ベネ
フィット・ビルディング・ソサイエティー設立で始まった。同ソサイエティーは、1995年のリーズ・パーマ
ネント・ビルディング・ソサイエティー合併、1996年のクレリカル・メディカル・インベストメント・グ
ループ・リミテッド(以下「CMIG」という。)の買収を含め、数々の合併や買収を経て成長した。1997年、
ハリファックスは公開有限責任会社に組織変更し、ロンドン証券取引所に上場した。BoSは1695年7月に設立
され、スコットランド初で最も歴史がある銀行となった。
2008年9月18日に、LTSBとHBOSピーエルシーの取締役会は、英国政府の支援を得て、LTSBによるHBOSの買
収提案の条件に関し合意に至った旨を発表した。LTSBの株主は、2008年11月19日に開催されたLTSBの株主総
会において、買収を承認した。2009年1月16日に同買収は完了し、LTSBは、その商号をロイズ・バンキン
グ・グループ・ピーエルシーに変更した。
当行持株会社が2009年1月および6月に完了した2度の第三者割当およびオープン・オファー、ならびに
2009年12月に完了した株主割当によるライツ・イシューの結果、英国政府は当行持株会社の発行済普通株式
資本の43.4%を取得するに至った。英国政府は、2013年9月および2014年3月の株式の売却およびモルガ
ン・スタンレー・アンド・コ・インターナショナル・ピーエルシーとの取引計画の完了により、2017年5月
には株式の売却を完了したため、ロイズ・バンキング・グループは完全な民間企業に戻った。
ロイズ・バンキング・グループに対する国家支援の承認決定に従い、欧州委員会は支店数、英国の個人の
当座預金市場のシェア、ロイズ・バンキング・グループの住宅モーゲージ資産の比率に関する最低要件を満
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たすためにリテール・バンキング事業の売却をロイズ・バンキング・グループに要求した。2014年における
処分後、ロイズ・バンキング・グループは、2015年に残りのTSB株式をバンコ・デ・サバデルに売却し、2017
年 6月30日に欧州委員会による全ての国家支援要件が充足された。
ロイズ・バンキング・グループは2017年6月1日、競争上および規制上の承認を受けたことにより、子会
社とともに英国消費者クレジットカード事業を営むエムビーエヌエー・リミテッドの普通株式資本の100%
を、バンク・オブ・アメリカの完全子会社であるエフアイエー・ジャージー・ホールディングス・リミテッ
ドから買収した。
ロイズ・バンキング・グループは、2018年に非リングフェンス銀行であるロイズ・バンク・コーポレー
ト・マーケッツ・ピーエルシーを新しく設立することに成功した。これは、ロイズ・バンキング・グループ
から非リングフェンス事業を移管することにより行われ、これによりリングフェンス法令に基づく法的要件
を充足している。
2018年10月23日、ロイズ・バンキング・グループは、ウェルス・マネジメントについて市場をリードする
提案を創出するために、シュローダーズ・ピーエルシー(以下「シュローダーズ」という。)との戦略的パー
トナーシップを発表した。当該パートナーシップの3つの重要な要素は、(ⅰ)ファイナンシャル・プランニ
ングを行う新しいジョイント・ベンチャーを設立すること、(ⅱ)シュローダーズの英国における富裕層向け
ウェルス・マネジメント事業に対してロイズ・バンキング・グループが19.9%を出資すること、ならびに
(ⅲ)ロイズ・バンキング・グループの保険・ウェルス関連資産のうち、約80十億ポンドの資産運用会社とし
てシュローダーズを任命することである。ジョイント・ベンチャーであるシュローダーズ・パーソナル・
ウェルスは、2019年第3四半期に営業を開始した。ジョイント・ベンチャーに係るロイズ・バンキング・グ
ループの持分は、50.1%である。
2019年12月31日現在の当行グループのグループ・ストラクチャーについては、下記「4 関係会社の状況
-(1)グループのストラクチャー(要約)」を参照のこと。
3【事業の内容】
当行グループの業務は、2019年12月31日現在、リテール部門およびコマーシャル・バンキング部門の2つ
の財務報告セグメントに分かれている。2019年において、当行グループは、カード決済受付サービスである
カードネットをリテール部門からコマーシャル・バンキング部門に移転させた。
リテール部門
リテール部門では、当座預金、貯蓄商品、住宅ローン、クレジットカード、無担保ローン、自動車金融お
よびリースを含め幅広い金融サービス商品を、個人顧客および法人バンキング顧客に提供している。当部門
の目標は、顧客に価値を提供する深く永続的な関係を築き、選択肢と柔軟性を提供し、顧客のニーズに対し
さらなる個別対応をした提案を行うことで、英国で顧客のための最高の銀行となることである。リテール部
門では、複数のブランドと複数のチャネル戦略を展開している。慎重なリスク選好の範囲内で業務を行いな
がらサービスのレベルを上げ、またコンダクトリスクを軽減しつつ、引き続き業務の簡素化を図り、透明性
の高い商品を提供している。
コマーシャル・バンキング部門
コマーシャル・バンキング部門は、顧客主導で低リスクかつ資本効率の高い戦略をとり、英国拠点の企業
や英国とつながりを持つ国際企業を支援することに注力している。同部門は、セグメント別の顧客対応モデ
ルを通じて、融資、トランザクション・バンキング、運転資本管理、リスク管理、債券資本市場などの幅広
い商品・サービスを提供している。対応力および提案のデジタル化に対する継続的な投資は、ますます生産
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性の高まるリレーションシップ・マネージャーに支えられながら付加価値のある取引により時間を費やすこ
とによって一流の顧客体験の提供を可能とする。
4【関係会社の状況】
(1) グループのストラクチャー(要約)
2019年12月31日現在
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー
100% 100%
100% 100%
ロイズ・バンク・ スコティッシュ・
LBGエクイティ・
ロイズ・バンク・ コーポレート・ ウィドウズ・
インベストメンツ・
ピーエルシー マーケッツ・ グループ・
リミテッド
ピーエルシー リミテッド
1
100%
HBOSピーエルシー
2
100%
バンク・オブ・スコットラ
ンド・ピーエルシー
1 バンク・オブ・スコットランド・エディンバラ・ノミニーズ・リミテッドは、HBOSピーエルシーの株式1株を保有している。
2 バンク・オブ・スコットランド・エディンバラ・ノミニーズ・リミテッドは、バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーの株
式1株を保有している。
(2) 親会社の状況
当行の親会社は、スコットランドにおいて設立され、当行の株式を実質的に100%保有するロイズ・バ
ンキング・グループ・ピーエルシーである。
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの登録事務所はスコットランド EH1 1YZ エジンバラ
市ザ・マウンドに所在し、その発行済株式資本(普通株式)は、2019年12月31日現在7,005百万ポンドで
あった。
主要経営陣は、法人の活動を計画、指示および支配する権限および責任を有する者であり、当行グ
ループの主要経営陣は、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーのグループ経営委員会の委員と
その非常勤取締役によって構成されている。
関連当事者間取引
特定の子会社は、配当金支払を実行するための充分な分配準備金を現時点で保有していない。しかし
ながら、当行持株会社の子会社の配当の支払いまたは貸付金および前払金の返済に他の重要な制限は課
されなかった。規制対象の銀行子会社と保険子会社は全て、規制当局と合意した水準の資本を維持する
ことが義務付けられており、それがこれら子会社の利益分配能力に影響を及ぼす可能性がある。
当行持株会社によるその子会社への貸付:
(単位:百万ポンド)
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2019年 2018年
各年1月1日現在
24,211 14,377
為替、その他による調整 (106) 859
新規貸付 1,812 21,577
返済 (11,257) (12,602)
各年12月31日現在
14,660 24,211
また、当行持株会社は、その子会社である当行を通じてバンキング業務を遂行している。当行持株会
社は、2019年12月31日現在、当行に29百万ポンド(2018年:55百万ポンド)を預託していた。口座を通
じた取引量の規模からすると、総流入/総流出に関し情報を提供する意義は認められない。その他負債
には、105百万ポンド(2018年:51百万ポンド)の子会社に対する負債が含まれている。また、2019年12
月31日現在で、当行持株会社は、当行およびロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエル
シーとの間で想定元本総額を37,555百万ポンド、正味公正価値をプラス338百万ポンド(2018年:想定元
本総額を1,379百万ポンド、正味公正価値をプラス47百万ポンド)とする金利スワップと通貨スワップを
有していた。このうち想定元本総額を21,164百万ポンド、正味公正価値をプラス707百万ポンド(2018年
は想定元本総額を1,275百万ポンド、正味公正価値をプラス150百万ポンド)とする契約は、当行持株会
社の劣後債券の発行を管理するための公正価値ヘッジとして指定されている。
(3) 子会社
当行の主要子会社 (2019年12月31日現在)
当行の
出資比率
設立地または (間接所有)
登録地 % 事業内容
1
HBOSピーエルシー スコットランド 100.00 持株会社
2
バンク・オブ・スコットランド・ スコットランド 銀行業および
(100.00)
ピーエルシー 金融サービス
1 バンク・オブ・スコットランド・エディンバラ・ノミニーズ・リミテッドは、HBOSピーエルシーの株式1株を保有している。
2 バンク・オブ・スコットランド・エディンバラ・ノミニーズ・リミテッドは、バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーの株
式1株を保有している。
ロイズ・バンク・グループ従属会社との間の取引および残高については、下記「第6-1 財務書類
-財務書類に対する注記40」を参照のこと。
5【従業員の状況】
当行グループの従業員数(フルタイム同等ベース)の概算は、次のとおりである。
(単位:人)
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2019年12月31日現在
リテール
33,916
コマーシャル・バンキング 5,184
その他* 21,853
従業員総数(フルタイム同等)
60,953
* 子会社の所有権に係る一部のグループ間取引が2019年に報告されており、その結果、従業員数の報告方法が昨年と異
なっている。
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第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
本項に含まれている将来に関する記述は、本書提出日現在の当行の考え、見通し、目的、予想および見積
りに基づいている。
ロイズ・バンク・グループの戦略
当行グループは、英国の個人顧客および法人顧客に対して金融サービスを提供する有数の企業である。当
行グループの主な事業は、リテール事業およびコマーシャル・バンキング事業である。サービスは、当行、
ハリファックス、BoSを含む名の通ったブランドならびに英国最大の支店網およびデジタルバンクを含む一連
の販売チャネルを通じて提供されている。
当行グループの戦略は、その親会社であるロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの戦略と直接連
関しており、最高の顧客体験の創造、簡素化および効率化の実現ならびに持続可能な成長の達成に焦点を当
てている。
顧客行動の変化、技術進化のスピードおよび規制の変更を含め、外部環境は急速に変化している。当行グ
ループの能力と近年の飛躍的な進歩を考えると、当行グループは、さらなる競争優位性を築くことで、この
ような環境に勝ち抜くことが可能な強固な地位にあると考えている。当行グループは、このデジタル世界で
成功するために変革を続け、その戦略は、当行グループが将来成功するための能力を確実に有するようにな
ることを意図している。
競争環境
当行グループは、英国を中心に、海外も含めた個人と法人の顧客に対して金融サービスを提供している。
当行グループの主な事業は、リテール・バンキング事業およびコマーシャル・バンキング事業である。
市場のダイナミクス
当行グループは、規制の改正、顧客行動の変化および業界全体における革新の水準の向上により、更に競
争が激化する環境で事業を展開し続けている。
当行グループの伝統的な事業分野では、リングフェンス規制により、競合他社の多くが英国内の資産増加
を支えるため、特に顧客金利がここ数年間で過去最低を記録した住宅ローンにおいて、過剰な流動性を展開
した。これは、顧客にとって利益であるが、英国の銀行セクター全体のマージンを押し下げることとなり、
その結果、最近では零細銀行の一部は市場から撤退することとなった。
それ以上に、デジタルに特化した金融サービス業者は、昨年中に英国市場においてシェアを拡大した。こ
うした成長を主に牽引したのは、主要なデジタル機能とともに、伝統的な顧客向け商品を提供し、選択され
た顧客セグメントにターゲットを絞ることのできるネオバンクである。これは、新たな市場モデルの出現に
よって、かかる金融サービス業者が個人および法人双方の銀行顧客向けに幅広い商品および金融サービスを
提供するためのより専門的なフィンテックと連携できるようになったことで支えられている。
これに対し、伝統的な競合他社の多くは、個別の新たに創造したブランド名で独自のデジタルに特化した
商品を開発することにより、ネオバンクの成功を再現しようとしてきた。多数の国際銀行も、支援的な規制
環境や、複数の地域をまたがってより類似してきている顧客行動を利用することで、デジタルに特化した金
融サービス業者を通じて英国市場に参入してきた。
他の地域でも、大手テクノロジー企業が、大概は現地の既存銀行と提携することで、様々な地域の金融
サービスに参入する最初の兆候がみられる。かかる企業の将来的な野望の規模は現段階では明らかではない
ものの、それらのブランド力および巨大な顧客基盤は、将来的な混乱の脅威となっている。
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ロイズ・バンク・グループの対応
当行グループは、高い顧客到達度とともに、充分な投資余力に裏打ちされた、顧客にとって価値のある商
品およびサービスの提供をおこなってきた確たる実績に支えられ、激化する競争環境に効果的に対応し続け
ている。
住宅ローンをはじめとする主要市場において、当行グループは、シェアを維持し「英国の繁栄を支援す
る」という目標を支えながら、価値を最優先することを目指してきた。零細銀行は市場から撤退しているた
め、当行グループは、近年、2019年9月におけるテスコ・バンクの住宅ローン・ポートフォリオの買収等を
通じて、その地位を強化してきた。これとともに、当行グループは、戦略計画に記載のコミットメントに
沿って、コマーシャル・バンキングといった過小評価された分野への投資も続けている。
現在進行中のデジタル活用へのシフトおよび新規参入者による競争環境の変化に対応して、当行グループ
は、マルチ・チャネルで複数ブランドの商品を提供することにより、多様な顧客基盤の様々なニーズに引き
続き効果的に応えることが可能となっている。当行グループのデジタル・チャネルは現在、デジタル化され
た商品の75%を占めて最も突出しているとともに、当行グループは、16.4百万名の顧客および10.7百万名の
モバイル・アプリ顧客を擁する英国最大のデジタルバンクを運営しており、その顧客満足度も引き続き高水
準である。
加えて、当行グループは、引き続き英国最大の支店ネットワークを維持するよう努めている。これによ
り、より複雑な金融ニーズに応える対面窓口を提供しながらも、当行グループの顧客は、自ら好む方法で当
行グループとコミュニケーションを図ることができる。当行グループのネットワークは、ビジネス・バンキ
ングでの関係を構築し、深めていく鍵でもある。当行グループは、こうしたネットワークを固有の競争優位
性と見ており、継続中の革新への取組みと併さることで、顧客基盤との関連性の維持および関係の強化のた
めの堅固なプラットフォームを当行グループに提供するものと考えている。
詳細については、下記「2 事業等のリスク- 事業リスクおよびオペレーショナル・リスク-当行グルー
プは、競争が激しい環境で事業を展開しており、競争に対する監視も厳格化しているので、当行グループの
業績は、競争圧力や競争への監視に対し、経営陣が有効な対応をとることができるか否かによって左右され
る。 」を参照のこと。
規制
金融行為規制機構(以下「FCA」という。)のアプローチ
FCAは、2000年金融サービス市場法(2012年金融サービス法による改正を含め、以下「FSMA」という。)に
従って、その管轄する市場が十分に機能することを保証するという戦略的目標を有する。この役割を支える
ために、FCAには、消費者の適切な程度の保護、英国の金融システムの健全性の保護および強化、ならびに、
消費者の利益となる効果的競争の促進という、3つの業務目的が課されている。
FCAハンドブックには、多種多様な業務遂行に関する問題について、高水準の事業原則と詳細な業務遂行基
準および報告基準等の金融機関が遵守すべき規則とガイダンスが定められている。
PRAのアプローチ
PRAは、イングランド銀行の一部であり、健全性規制の他、約1,500の銀行、住宅金融組合、信用組合、保
険会社および大手投資会社の監督につき責任を負っている。PRAの戦略は、適切な額および質の資本および流
動性、効果的なリスク管理、堅固なビジネス・モデルならびに企業経営陣の明確な説明責任を含めた健全な
ガバナンスを追求することにより、底堅い金融セクターを実現することである。この戦略は、監督対象企業
の安全性および健全性の促進、ならびに(保険会社にとっては)保険契約者の適切な保護への貢献という2
つの法定の目的も支援するものである。
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規制を通じ、PRAは、企業が充足すべきと考える基準および政策を設定しており、企業のコンプライアンス
を監視している。監督の方法には、主に以下の3つの特徴がある。
- 金融会社が安全かつ健全であるか否か、保険会社が保険契約者に適切な保護を提供しているか否か、な
らびに企業が許認可条件(適切な資本および流動性の維持ならびに適切な管理体制の整備を含む。)の充足
を継続しているか否かを決定するための判定を利用すること。
- 将来発生し得るリスクに対して企業を評価するために先見性のあるアプローチを行うこと。
- 英国の金融システムおよび保険契約者の安定にとって最大のリスクとなる課題および企業へ注力するこ
と。
PRAは、ある企業のリスク軽減措置が不十分であると判断した場合、当該企業のビジネス・モデルを変更し
ている。
規制体制に影響を及ぼすその他の機関
イングランド銀行および英国大蔵省
金融市場の安定化に関する協力の枠組み合意は、英国大蔵省、FCAおよびイングランド銀行(現在ではPRA
も含まれる。)により共同発表された覚書に詳しく記載されている。イングランド銀行は、(ⅰ)通貨シス
テムの安定性を確保すること、(ⅱ)特に英国および海外の決済システムを中心に、金融システムのインフ
ラストラクチャーを監督すること、ならびに(ⅲ)通貨安定化機能を通じ、金融システム全体を継続的に広
く監視すること等を含め、金融安定化に関し、具体的な責任を負っている。
英金融オンブズマン・サービス(以下「FOS」という。)
FOSは、顧客が規制対象企業の対応に満足できない場合に生じる紛争を解決することを目的として、自由か
つ独立の立場で消費者にサービスを提供する。FOSは、適格者のために、英国において(または英国から)提
供されるほとんど全ての金融商品およびサービスに関する紛争の解決を行う。FOSの管轄権は、1974年消費者
信用法の下で業務を行う企業にも及ぶ。FOSは、関連する規則と法令を配慮するが、その基本原則は、公正妥
当の観点から是々非々で個別に事案を解決することであり、この意味では、FOSはいかなる法律によっても、
また自らの先例によっても拘束されない。FOSが下す最終決定は、規制対象企業に対して法的拘束力を有し、
同時に当該企業は、FCA規則に従い、FOSの決定の結果を将来的な苦情の取扱いに確実に活かすことを求めら
れる。
金融サービス補償機構(以下「FSCS」という。)
FSCSは、FSMAの下で設立されたもので、認定金融サービス会社の顧客のラスト・リゾートとしての役割を
担う英国の法定基金である。当行グループの企業も、顧客に対する義務を履行できない状況に陥った銀行お
よびその他の認定金融サービス会社に関連する補償スキームに資金を拠出する責任を負っている。顧客の請
求に対し、企業が支払えない場合や、支払うことができないと思われる場合、FSCSは、顧客に対し、補償金
を支払うことができる。FSCSは、当行グループの会社を含め、PRAおよびFCAによって認可された企業から受
領する賦課金を基金として積み立てている。
貸付基準理事会(以下「LSB」という。)
LSBは、貸付業務基準(個人・法人顧客向けともに)の監督責任を負っている。個人顧客向けの貸付業務基
準は、所得が1百万ポンド未満の顧客および慈善団体への主要な貸付(当座貸越勘定、クレジットカード、
貸付およびチャージカード)について、金融商品の勧誘・伝達、商品の販売、口座の維持・管理、財産管
理、資金難および顧客の脆弱性の6つの主要な分野を網羅している。法人顧客向けの貸付業務基準は、貸付
時に複雑ではない支配構造を有しており、かつ年間売上高が25百万ポンド以下の法人を対象としている。当
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該基準は、商品の情報、商品の販売、申請の却下、商品の実行、与信の監視、財政難に陥っている顧客の取
扱い、企業支援部門、ポートフォリオ管理ならびに商品(貸付、当座貸越、商業用モーゲージ、クレジット
カー ドおよびチャージカードを含む。)について脆弱な状況下にある顧客という9つの主要な分野を網羅し
ている。
LSBは、また、FCAのクレジットカード市場調査に続く4つの情報改善策の監督、顧客が支店閉鎖に関する
情報を得られるように設計された銀行業基準へのアクセス、ならびにオーソライズド・プッシュ・ペイメン
ト詐欺のための条件付返済モデル・コード(CRMコード)のガバナンスおよび監督についても責任を負ってい
る。
英国競争・市場局(以下「CMA」という。)
CMAの目的は、個人顧客、法人顧客および経済にとって市場が良好に作用することを確保するために競争を
促進することにある。2014年4月1日より、CMAは、FCAとともに、従前は英国公正取引庁および競争委員会
により担われていた公正取引機能を実施してきた。CMAは、その5つの戦略目標(効果的な執行の実施、最先
端の競争の提供、競争保護に対する再注力、卓越した専門性および統合されたパフォーマンス)を通じて
様々な形で銀行業界に影響を及ぼしており、それには、競争法の下における多くの犯罪行為を捜査し、起訴
する権限も含まれる。また、CMAは現在、1999年消費者契約における不公正条項規制に基づく主要な執行機関
でもある。
英国情報コミッショナー事務局
英国情報コミッショナー事務局は、一般データ保護規則を法制化した2018年情報保護法の実施状況を監督
する責任を負っている。同法の規制対象のひとつとして、特に個人顧客情報の保管と利用に関する規制があ
る。2000年情報公開法(以下「FOIA」という。)では、請求の正当性を示す必要もなく、誰でも「公的機
関」によってまたは「公的機関」に代わって保有されている情報を入手できる一定のスキームが規定されて
いる。ただし、FOIAに明記された特定の例外が適用される場合には、公的機関は、情報を公開する必要はな
い。
決済システム規制機関(以下「PSR」という。)
PSRは75兆ポンド規模の決済システム業界の独立経済規制機関であり、2015年4月に運営開始された。決済
システムは英国の金融システムに不可欠な一部であり、人から機関への資金移動を可能にするサービスを支
えている。PSRの目的は、決済システムの利用者のためにシステムを上手く機能させることである。PSRはFCA
の子会社だが、独自の法定目標、マネージング・ディレクターおよび理事会を有する。要約すると、PSRの目
標は、(ⅰ)決済システムが利用者である事業者と消費者の利益を考慮および促進する方法で運営および開
発されるようにし、(ⅱ)オペレーター、決済サービス・プロバイダおよびインフラ・プロバイダによる決
済システムおよびサービスの効果的な競争を促進し、(ⅲ)決済システム、特にこれらのシステムの稼動に
使用されるインフラの開発および革新を推進することである。
競争規制
FCAは、既存の競争目標を補足することに加え、英国における金融サービスの提供に関して2015年4月1日
にCMAと同一の競合権限を取得した。FCAは金融サービス市場全体を評価し、競争が消費者の利益を最優先と
して効果的に機能しているか否かを確認するプログラムを実施している。さらに、PRAは金融サービス(銀行
改革)法に基づき、合理的に可能な限り効果的な競争を促進するよう行為する、という二次的目標を有して
いる。
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FCAは2016年11月3日、CMAの提言を踏まえ、個人当座預金(以下「PCA」という。)および中小企業向けバ
ンキングにおける競争に係る調査書(2016年8月9日)において、当座預金口座市場の競争状態を改善する
ために対応策をとる旨を発表した。FCAは、主要銀行にとってPCAが競争上の優位性の源泉として重要である
こ とを「リテール・バンキング事業モデルの戦略的レビュー」に係る最終報告において認識している。全て
の当座貸越の金利設定を簡素化し、未対応の当座貸越の価格上昇を食い止め、広告に年率を記載することに
より顧客が金利設定を比較できるようにするため、FCAが2019年6月に規則を公表したことに加え、高コスト
与信行為に対する注視が続けられている。FCAは引き続き、「オープン・バンキング」運営グループのオブ
ザーバーを務め、顧客が自身の銀行サービス内容を検討するよう促す「プロンプト」の開発、試験に参加す
る。
英国政府は競争に対して継続的に関心を持っている。現行の規制制度は、強制的な商品・サービス開発や
決済システムから重大な構造的変更に至るまで、将来に英国政府および規制機関による監視または介入の増
大につながり得る。これは、当行グループの業務、財政状態または事業に著しい影響を及ぼす可能性があ
る。
EUの規制
英国で営業する金融機関は、関連するEU法令に服している。ただし、EU法令は、EUレベルで定期的に見直
しがされており、英国のEU離脱に伴い英国法に移行されることによるものを含め、今後改正される可能性が
ある。当行グループは、専門家として法令案に関する意見を進言しながらも、引き続き法令改正を注視し、
事業に及ぼし得る影響を評価していく。
後述の「2 事業等のリスク -規制上および法務上のリスク 」の「 当行グループは、広範囲にわたる法令
の遵守に伴うリスクに直面している。 」、「 英国の欧州連合離脱から生じる法務上および規制上のリスク
が、当行グループの事業、経営成績、財政状態および業績見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。 」および
「 ロイズ・バンキング・グループおよびその子会社は、破綻処理計画規制の対象であり、これは当行グルー
プの事業に悪影響を及ぼす可能性がある。 」も参照のこと。
米国の規制
当行およびその子会社であるBoSは、2018年までニューヨーク市に複数の支店を構え、それぞれニューヨー
ク州金融サービス局(以下「NYDFS」という。)から免許を取得し、NYDFSおよびニューヨーク連邦準備銀行
の規制および検査を受けていた。BoSは、また、テキサス州ヒューストン市に駐在員事務所も設置した(テキ
サス州銀行局(以下「TXB」という。)において承認済であり、TXBおよびダラス連邦準備銀行の規制および
検査の下にある)。BoSのニューヨーク支店が2018年7月11日付で閉鎖されたことに伴い、同支店の免許は
NYDFSに返還され、NYDFSは、2018年10月に、ニューヨーク州銀行業法に基づいて、BoSニューヨーク支店の任
意清算が完了したとみなされる旨BoSに対して確認した。当行も、2018年12月31日付で、当行のニューヨーク
支店が閉鎖されたことに伴い、同支店の免許は同日にNYDFSに返還され、同支店の任意清算は2019年に完了し
たことをNYDFSに通知した。当行およびBoSのニューヨーク支店の閉鎖は、両行が適用のあるリングフェン
ス・ルールの地理的制約を遵守する必要性が生じた結果であった。BoSのヒューストン事務所についても、
BoSによって2018年12月31日付で閉鎖された。2018年7月には、LBCMを代理して連邦準備制度理事会(以下
「FRB」という。)理事長およびNYDFSに提出されたLBCMのニューヨーク支店開設申請が承認され、2018年7
月27日付でNYDFSは、LBCMのニューヨーク支店の免許を交付した。2018年7月にはまた、当行の申請により
NYDFSは、当行に対して駐在員事務所の免許を交付した。ニューヨーク州銀行業法に基づき、NYDFSは、一定
の状況下において、LBCM等のニューヨーク州において免許を受けた支店を有する銀行のニューヨーク州に所
在する事業および財産を占有する権限を有している。かかる一定の状況には一般的に、法律違反、安全でな
い業務遂行および破綻が含まれる。
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米国にLBCMの支店が存在することにより、LBCMとともに、当社および米国で事業または活動を行っている
子会社は、FRBによる監視に服している。
2018年末現在、当社、当行、HBOS、BoSおよび当行の兄弟会社であるLBCMはそれぞれ、米国の1978年国際銀
行法の規定に従い、米国の1956年銀行持株会社法(以下「BHC法」という。)の意義の範囲内で銀行持株会社
として取り扱われる外資系銀行組織であり、それぞれが連邦準備制度理事会の許可を得てBHC法上の金融持株
会社として取り扱われることを選択していた。リングフェンス・ルールの結果、2019年1月1日以降、当行
およびBoSはいずれも、欧州経済地域外で組織された事業体に支店を維持し、またはこれらの事業体に対して
実質的な持分を所有することはできない。当行およびBoSはいずれも、2019年1月1日以降、BHC法に基づく
金融持株会社としての取扱いを終了している。HBOSは米国において直接的または間接的な投資または活動を
行っておらず、さらに金融持株会社としての取扱いも終了している。ただし、当社およびLBCMは、引き続き
BHC法上の金融持株会社として取り扱われる。
金融持株会社は、全ての種類の証券の引受けおよびディーリングを含め、金融持株会社の地位を維持しな
い銀行持株会社に対して認められているよりも広範な金融業務および関連業務を行うことができる。連邦準
備制度理事会の規制上、金融持株会社およびその預金取扱金融機関の子会社は、所定の自己資本比率を満た
し、「経営状態が良好」と認められる必要がある。金融持株会社の米国における直接的および間接的な業務
ならびに投資は、連邦準備制度理事会が定めるところの「本源的金融業務」または金融業務に「付随する業
務」もしくは「補完的業務」に限定されている。
金融持株会社はまた、特定の買収または投資に関連する承認要件の対象となる。例えば、当社は、米国の
銀行または銀行持株会社の如何なる種類の議決権付株式でも、5%を超えるかかる株式の所有権もしくは支
配権を直接的または間接的に取得する前に、連邦準備制度理事会の事前承認を得る必要がある。
近年、金融機関に関する米国政府の政策は、資金洗浄対策とテロ資金対策、米国の経済制裁の遵守を実施
させる点に重点を置き、これらの分野で違反すると、法律上および風評上深刻な結果を招く。当行グループ
は、米国務省がイラン、シリア、スーダン、北朝鮮などテロ支援国家として現在指定している一部の国の相
手方との間において、限定的な額の取引を行い、または行っている。当行グループは、法律、コンプライア
ンス、および風評上の問題がない、ごく限られた状況においてのみ、これらの地域における新規取引に関与
することにしている。2019年12月31日現在、当行グループは、テロ支援国家として指定された諸国に関する
取引は、当行グループ全体の取引の中で重要な位置を占めてはいないと判断している。
当行グループは、これらの諸国に関連する当行グループの事業価値は、当行グループ全体の資産の0.01%
未満であると見積もっており、2019年12月で終了した事業年度おけるこれらの諸国に関連する全ての取引に
よる収益は、収益合計の0.001%未満であると考えている。この情報は、当行グループ内の様々な情報源から
集められたものであり、関連する事業部門から手作業で収集された情報も含まれることから、当該情報に
は、必然的にある程度の見積りと判断が含まれている。
2010年に米国で制定された「ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法」(以下「ドッド・フラ
ンク法」という。)は、スワップ・ディーラーおよび主要なスワップ参加者に対する規制の枠組みを定めて
おり、かかる枠組みによって課された要件の中でもとりわけ、スワップ・ディーラーである事業体に対し、
米国商品先物取引委員会(以下「CFTC」という。)への登録を義務付けている。当行は、スワップ・ディー
ラーとして登録しており、このためそのスワップ業務の一部(中でもとりわけ、リスク管理実務、取引の文
書化および報告、事業遂行および記録保存等が含まれる。)に関してはCFTCおよび全米先物協会(以下
「NFA」という。)の規制および監督の対象となっている。2020年1月8日付で当行は、2020年2月7日を効
力発生日としてCFTCにおけるスワップ・ディーラーとしての登録を抹消するために、NFA第7-W号様式をNFA
に提出した。NFAは、当行の地位が「移行中」であることをロイズ・バンキング・グループに対して確認して
おり、本書提出日現在おいては登録抹消の確認が近日中であるとみられる。
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資本管理
当行グループの普通株式等Tier1資本比率は、2018年12月31日現在の14.9%から14.3%に低下した。その
主な原因は、同年度中に支払われた中間配当金、追加的な年金拠出金ならびに無形資産および過剰予想損失
に係る控除額の増加であったが、同年度中に発生した利益およびリスク加重資産の減少により一部相殺され
た。Tier1資本比率は、普通株式等Tier1資本の減少が、リスク加重資産の減少および新たなその他Tier1
資本調達手段の発行に伴うその他Tier1資本の純増により相殺されたことで、18.3%に留まった。総資本比
率は、主にTier1資本の全般的減少および適格引当金の減少を反映して22.1%(2018年12月31日現在:
22.4%)に低下したが、リスク加重資産の減少により一部相殺された。
2019年12月31日現在のリスク加重資産は、2018年12月31日現在の174,391百万ポンドに比べ2,451百万ポン
ド(1%)減少し、171,940百万ポンドとなった。これは、コマーシャル・バンキング部門における資本効率
の高い証券化活動をはじめとする大規模なポートフォリオ最適化活動を反映したことによるものであるが、
テスコの住宅ローン・ポートフォリオの買収、IFRS第16号の導入およびその他モデルの更新により一部相殺
された。
当グループの英国レバレッジ比率は主に、全面適用後のTier1資本の増加ならびに貸借対照表に計上され
ている資産および貸借対照表に計上されていない項目の減少を反映して、5.1%に上昇した。
CRD Ⅳの移行規則およびIFRS第9号の経過措置を適用した2019年12月31日現在における当グループの資本
ポジションは、以下のとおりである。
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表1.1:資本資源(監査済)
2019年 2018年
12月31日現在 12月31日現在
資本資源(暫定的) 百万ポンド 百万ポンド
普通株式等Tier1資本
貸借対照表上の株主資本 33,973 37,063
予定される配当金に係る利益剰余金に対する調整 − (2,100)
自己信用額の調整 26 (280)
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金 (1,556) (1,110)
その他の調整 397 468
32,840 34,041
控除:普通株式等Tier1資本からの控除
のれんおよびその他の無形資産 (4,050) (3,628)
各種評価調整(PVA) (220) (253)
減損引当金を超過した予想損失および評価調整 (195) -
確定給付年金の剰余金の除外 (531) (994)
繰延税金資産 (3,207) (3,106)
普通株式等Tier1資本 24,637 26,060
その他Tier1資本
その他Tier1資本調達手段 6,905 5,937
Tier1資本合計 31,542 31,997
Tier2資本
Tier2資本調達手段 6,914 7,096
その他の調整 (480) (9)
Tier2資本合計 6,434 7,087
資本資源合計 37,976 39,084
リスク加重資産(未監査) 171,940 174,391
1
普通株式等Tier1資本比率 14.3% 14.9%
1
Tier1資本比率 18.3% 18.3%
1
総自己資本比率 22.1% 22.4%
1 経過規定の適用を行わずに2019年12月31日現在におけるIFRS第9号の全影響を反映すると、当行グループの普通株式
等Tier1資本比率は14.0%、Tier1資本比率は18.0%および総自己資本比率は22.1%となる。
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表1.2:リスク加重資産(未監査)
2019年 2018年
12月31日現在 12月31日現在
百万ポンド 百万ポンド
リスク加重資産
基礎的内部格付(IRB)手法 46,500 52,268
リテールに係るIRB手法 63,192 59,500
その他に係るIRB手法 11,722 9,609
IRB手法 121,414 121,377
標準的手法 22,074 23,274
信用リスク 143,488 144,651
カウンターパーティの信用リスク 1,830 2,965
信用評価調整リスク 271 305
オペレーショナル・リスク 24,413 24,558
市場リスク 171 470
基礎的リスク加重資産 170,173 172,949
閾値のリスク加重資産 1,767 1,442
リスク加重資産合計 171,940 174,391
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表1.3:レバレッジ
全面適用後
2019年 2018年
12月31日現在 12月31日現在
百万ポンド 百万ポンド
レバレッジ比率
レバレッジ比率に係るTier1資本合計
普通株式等Tier1資本 24,637 26,060
その他Tier1資本 4,865 3,217
Tier1資本合計 29,502 29,277
エクスポージャーの測定
貸借対照表上の法定資産
デリバティブ金融資産 8,494 11,293
証券金融取引(SFT) 52,032 53,467
貸付金、前払金およびその他の資産 520,842 528,726
資産合計 581,368 593,486
適格中央銀行債権 (33,408) (35,512)
非連結化調整およびグループ内取引の適用除外
デリバティブ金融資産 32 (2,557)
証券金融取引(SFT) - (1,434)
貸付金、前払金およびその他の資産 (1,326) (1,921)
非連結化調整およびグループ内取引の適用除外合計 (1,294) (5,912)
デリバティブ調整
規制上のネッティングに係る調整 (2,430) (2,994)
現金担保に係る調整 (6,869) (6,018)
売建クレジット・プロテクション純額 148 -
規制に対する潜在的将来エクスポージャー 8,186 8,956
デリバティブ調整合計 (965) (56)
SFT調整 689 (606)
オフバランスシート項目 44,172 47,863
規制上の控除およびその他の調整 (7,641) (7,872)
エクスポージャーの測定合計 582,921 591,391
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エクスポージャーの測定平均 590,393
1
英国レバレッジ比率 5.1% 5.0%
英国レバレッジ比率平均 4.8%
CRD Ⅳレバレッジ・エクスポージャーの測定
616,329 626,903
CRD Ⅳレバレッジ比率
4.8% 4.7%
1 経過規定の適用を行わずに2019年12月31日現在におけるIFRS第9号の全影響を反映すると、当行グループの英国レバ
レッジ比率は5.0%となる。
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リスク管理
2019年における課題
ロイズ・バンク・グループのリスク管理における優先事項は、当行グループの戦略の進展および外部要因
の動向とともに進化を続けている。当行グループの主なリスクは以下のとおりであるが、一部の課題につい
ては2019年において特に重大性を増している。
・ 気候リスク
気候変動は主要な世界的リスクであり、必要な低炭素経済への移行を進める上で顧客、投資家および当
行グループに影響を及ぼしている。当行グループは、2022年までの気候関連財務情報開示タスクフォー
スに取り組んでおり、当行グループの方針、リスク選好、統制および開示を含め、ロイズ・バンキン
グ・グループの既存の企業リスク管理体制に気候リスクを完全に統合するための措置を講じている。当
行グループは、広義の持続可能性戦略の一環としてこうした活動の支援に引き続き投資しており、業界
全体の一貫性を推進するため、多数の外部の取組みにも積極的に参加している。
・ EU離脱
当行グループの事業の大部分が英国で営まれていることから、EU離脱による当行グループへの直接的な
影響は比較的小さく、当行グループも、限定的なEUでの事業を継続できるよう、許容される限り必要な
措置を講じてきた。当行グループが英国に焦点を当てていることは、その業績が英国経済の健全性と密
接に連動していることを意味する。ここ数年の景気は底堅く推移しているものの、英国およびEU間の貿
易協定交渉により英国経済の短期的な見通しは依然として不透明であることから、当行グループは今後
も注意深く監視を続ける。当行グループはまた、貸借対照表に関して慎重なアプローチを取っており、
適切な場合はその公表を早めている。当行グループの顧客重視の戦略は今もなお適切である。英国の繁
栄を支援するという最優先の原則に従い、当行グループは顧客のニーズに焦点を当て、引き続き個人顧
客および法人顧客を支援している。当行グループは、2019年において英国企業に対し18十億ポンドの貸
付コミットメントを実行し、英国経済の支援を行っていくことを再確認した。
・ 変更・執行リスク
変更をもたらすことは、当行グループが顧客へのサービス提供、戦略目標の達成および英国の繁栄を支
援するという目的の遂行を継続するにあたっての重要な部分である。2019年中における変更をもたらす
ための主な取組みには、当行グループのデジタル化および働き方改革が含まれている。変化する規制環
境に適応するために、大幅な規制改正も実施されている。既存のプロセスを保護しつつ、従業員および
顧客が受ける悪影響を最小限に押さえる必要性は、市場をリードする顧客体験の提供を支えることとな
る。
新興リスク
ロイズ・バンキング・グループは、以下のリスクを、重大性が高まる可能性があり、ロイズ・バンキン
グ・グループの業績に影響を及ぼし得るリスクと捉えている。
新型コロナウイルスの大流行等、重大な保健危機を食い止めるための対策が迅速に講じられ、その規模も
拡大していることは、かかる対策が経済に悪影響を及ぼす可能性があることを示している。株式、債券利回
り、信用スプレッドおよびコモディティの価値および取引に及ぼし得る悪影響は、大幅な市場の下落、流動
性の低下およびボラティリティの上昇にもみられる。政府および規制当局は、経済への影響に対応するため
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に大胆な施策を講じているが、こうした施策は一時的かも知れず、深刻さによっては、英国において著しい
減産および景気後退につながるおそれもある。これによる業界特有の影響または広範囲な影響は、当行グ
ルー プの個人顧客または法人顧客に影響を及ぼし得るものであり、その結果、当行グループの経営成績、財
務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼすおそれもある。
世界的な保健危機の結果、特にサイバー、詐欺、人事、技術およびオペレーショナル・レジリエンスの分
野の他、第三者サプライヤーに依存する分野において、コンダクトリスクおよびコンプライアンス・リスク
とともにオペレーショナル・リスクが高まる可能性がある。企業は、事業の継続性ならびに従業員および顧
客に対する支援を維持するために、敷地内の汚染を管理しつつ、働き方を変える必要があることから、主な
オペレーショナル・リスクに加えて、新たなリスクが発生する可能性もある。
英国のEU離脱に伴い、今必要なのは、将来に向けた貿易協定の条件に関する重要な交渉である。その結
果、移行期間終了時において限定的な合意となるまたは全く合意がなされない可能性もあり、金融サービ
ス・セクターを含め、英国全体で長期にわたりビジネスの不確実性が顕在化しかねない。
このように英国のEUおよび他の諸外国との関係が今もなお明確さに欠けており、ユーロ圏も成長の鈍化等
の課題に直面していることから、英国経済の先行きに対する不透明感がさらに広がっている。スコットラン
ド独立の是非を問う住民投票が新たに実施される可能性もある。
当行グループが直接的または間接的に相当の信用エクスポージャーを有する国の経済に影響を及ぼす不利
な変化、地政学的事象、世界的な保健危機、戦争またはテロ行為の結果も含め、世界のマクロ経済状況のさ
らなる悪化は、当行グループの経営成績、財政状態または見通しに重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
当行グループは、規制・法務リスク、気候リスク、サイバー・リスク、競争リスク、データ・リスク、マ
クロ経済逆風リスク、地政学的リスク、金融サービス変革が顧客に及ぼす影響リスク、IBORから代替的なリ
スク・フリー・参照レートへの移行リスクが重大性を増し、当行グループの業績に影響を及ぼす可能性があ
るとみている。
当行グループの主要リスク
主要なリスクおよび不確実性については、取締役会リスク委員会に定期的に報告されている。変更・執行
リスク、データ・リスクおよびオペレーショナル・レジリエンス・リスクは、2019年中に既存リスクから主
要リスクに引き上げられ、戦略リスクも新たに主要リスクに追加された。
変更・執行リスク
変更・執行リスクとは、当行グループが課題となっている変更を実施する場合に、法令を遵守できないリ
スク、効果的な顧客サービスおよびその利用を維持できないリスク、ならびに/または承認されたリスク選好
度の範囲内で事業運営できないリスクをいう。
例
非効果的な変更・執行リスクの管理により、当行グループが顧客にサービスを提供できない期間が長引く
可能性、および規制当局からの問責等、その他の種類のリスクに関連した影響が発生する可能性がある。
リスク選好
変更を実施した結果、顧客、従業員または当行グループが受ける悪影響に対する当行グループのリスク選
好は限定的である。
軽減措置
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・ 統制環境の強化の他、全社的に適用される原則および主要な統制を規定した、当行グループのリスク選
好に沿った変更に関する方針ならびに関連する方針および手続の成熟度の向上に引き続き焦点を当て
る。上級経営陣は今後も、特に顧客および従業員に影響を及ぼす変更・執行リスク指標の向上に務め
る。
・ 各事業において、変更の実施が効果的に執行する能力に及ぼし得る影響、および既存のリスク・プロ
ファイルの潜在的結果を評価する。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - 先進的な顧客体験の提供
・ 当行グループは、戦略的優先課題を実施することの重要性を認識しており、素晴らしい顧客体験を提供
するためにも、当行グループの変革に対する投資を継続していく。
データ・リスク
データ・リスクとは、当行グループが保有するデータ(第三者サプライヤーが処理したデータを含む。)
を効果的に制御、管理および統制できず、非倫理的な意思決定、顧客にとって好ましくない結果、価値の喪
失および不信につながるリスクをいう。
例
データを管理および統制できなかった場合、顧客、従業員、取引先または規制当局の不信を招くおそれが
ある。
リスク選好
不適切なデータ使用により発生する重大な事象または損失に対する当行グループのリスク選好は限定的で
ある。
軽減措置
・ 近年、データ・リスク管理の成熟度を向上させるために十分な投資を行っている。
・ 2018年5月に新たな規制の遵守のために必要なインフラを整備した一般データ保護プログラムに加え、
その他の大規模な投資も多数実施した。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - 先進的な顧客体験の提供
・ 当行グループが保有するデータの質および使用方法の選択は、将来的な事業の成長を可能にする重要な
戦略的要因であり、素晴らしい顧客体験をもたらし、英国の繁栄を支援するものである。
・ 当行グループは、合法的かつ公正な透明性のあるデータの収集および適切な使用が、素晴らしい顧客体
験の提供および業界全体の信用維持に重要であると認識している。
・ 適切にデータを使用するための内部体制および統制環境については、内部監査および第三者監査の双方
を通じて定期的に評価されている。
オペレーショナル・レジリエンス・リスク
オペレーショナル・レジリエンス・リスクとは、業務の継続に影響を及ぼし得る外部事象および内部事象
に耐えうるよう、弾力性を事業運営、基盤となるインフラおよび統制(人事、プロセスおよび技術)に組み
込むことができず、業務が継続できない場合に顧客および利害関係者の期待およびニーズに応えられる方法
で対応できないリスクをいう。
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例
非効果的なリスク管理により、顧客および利害関係者が重要なサービスを利用できない可能性がある。
リスク選好
重大な予想外の事象による顧客および利害関係者へのサービスの混乱に対する当行グループのリスク選好
は限定的である。
軽減措置
・ 当行グループは、オペレーショナル・レジリエンスに対してさらに注力し、顧客および規制当局の双方
に関連する優先課題の変更を反映して戦略を更新してきた。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - 先進的な顧客体験の提供
・ 当行グループの重要なプロセスの全般的弾力性は、重要な戦略的優先課題であり、当行グループのオペ
レーショナル・レジリエンス・プログラムでは、統制環境およびレジリエンスの向上のための投資を継
続している。当行グループは、シナリオ・テストの実施に加え、根本原因の理解による(当行グループ
のみならず第三者に影響を及ぼす)実際に発生した事象からの学習を通じて、当行グループのレジリエ
ンスの発揮、検証および向上を継続する。
・ 当行グループは、顧客および市場はもとより、広くは金融セクターにとっての当行グループのオペレー
ショナル・レジリエンスの重要性を認識している。
戦略リスク
戦略リスクとは、外部要因の動向を適切に反映していない戦略的計画、非効果的な事業戦略の実施、また
は外部環境もしくは利害関係者の行動および期待の変化に適時に対応しなかったこと起因して発生するリス
クをいう。
例
・ 金融サービス・セクターは、変化する規制環境および競争環境で事業を展開しているが、変化のスピー
ド、規模および複雑性は増していることから、当行グループの戦略的計画にとってのリスクが発生す
る。
・ 株主の期待は進化を続けているため、当行グループの社会における役割に影響を及ぼす可能性がある。
・ 専門的なスキル(例えば、データ・サイエンスおよびエンジニアリング)を有する人材の獲得競争の激
化は、労働人口の人口統計的問題と相まって、主要な戦略的取組みの実施に影響を及ぼすスキル不足を
招くおそれがある。
リスク選好
当行グループは、規制環境、マクロ経済環境および競争環境の変化等の内部要因および外部要因に対応す
る事業計画を策定している。
軽減措置
・ カスタマー・ジャーニー(顧客が購入に至るプロセス)のデジタル化を継続することで、途切れがなく
アクセスが容易でパーソナルな、市場をリードする顧客体験を提供できるようにする。
・ 戦略的取組みおよび外部要因の潜在的影響を軽減できるよう、堅固な運営計画および緊急時対応計画を
策定する。
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戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - 先進的な顧客体験の提供
・ 戦略リスク管理に対する先見性のあるアプローチを行うことで、当行グループが、新たなリスクおよび
機会を特定することの助けとし、規制環境および競争環境の変化に対応する上で十分な用意ができるよ
うにする。
信用リスク
信用リスクとは、当行グループが締結した契約の相手方当事者が金銭債務(貸借対照表計上の有無を問わ
ない。)を履行しないリスクをいう。
例
観察された、予想されるまたは予期せぬ経済環境の変化は、延滞、債務不履行、評価損および/または予想
信用損失を増加させるため、収益性に影響を及ぼす可能性がある。
リスク選好
当行グループは、景気循環を通じて保守的で均衡のとれた信用ポートフォリオを有しており、おおむね目
標株主資本利益率に沿った適切な株主資本利益率を維持している。
軽減措置
・ 信用サイクルの原則、リスクに関する方針およびリスク選好ステートメントを通じて慎重に対応する。
・ 強固なモデルおよび統制を維持する。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - 先進的な顧客体験の提供
・ 当行グループは、ターゲットとするセグメントにおける持続可能な成長の支援に努めている。当行グ
ループは、景気循環を通じて管理され、強固な信用ポートフォリオ管理に支えられた、保守的で均衡の
とれた信用ポートフォリオを有している。
・ 当行グループは、健全なリスク選好度の範囲内で、顧客の状況に即した、信用リスクに関する一貫した
公正で責任ある意思決定を通じて、顧客のおける銀行サービスのニーズにより良く応えるよう努めてい
る。
規制・法務リスク
規制・法務リスクとは、規制上および/または法律上の要件の特定、評価、正確な解釈、遵守または管理を
怠った結果として、制裁金を科されるリスク、規制当局からの問責または刑事上・民事上の執行処分の対象
になるリスク、もしくは顧客に不利益が生じるリスクをいう。
例
主要な規制上の変更に対応せず、または継続中の要件遵守を怠る。
リスク選好
当行グループは、関連規制の全て、適用のある法律の全て(法的効果のある行動規範を含む。)および/ま
たは法律上の義務を解釈および遵守している。
軽減措置
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・ ロイズ・バンキング・グループの方針および手続は、当行グループのリスク選好に沿った、全社的に適
用されるべき原則および主要な統制を定めている。
・ 各事業部門は、適切なガバナンスおよびコンプライアンスが確保されるよう、方針上および規制上の要
件を特定、評価および履行しており、実地での統制、プロセス、手続および資源を確立している。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - 先進的な顧客体験の提供
・ 当行グループは、持続的に責任をもって事業運営することに努めており、当行グループが法律上および
規制上の義務を履行できるよう、十分な資源および費用を投入している。
・ 当行グループは、差し迫った法律および規制等の関連協議に適宜対応し、業界団体にも加盟している。
当行グループは、重要な現行および新規の法律、規制および裁判所手続に引き続き積極的に対応してい
る。
コンダクトリスク
コンダクトリスクとは、商品管理、流通およびサービス活動の懈怠、その他顕在化したリスク、または市
場の健全性を損ねるもしくは競争を歪めるおそれのあるその他の活動を含め、顧客のライフサイクル全体に
わたり顧客に不利益をもたらし、顧客にとって不公正な結果、規制当局からの問責、風評または財務損失を
招くリスクをいう。
例
近年でコンダクトリスクにより最も費用が発生した事例としては、支払保障保険(PPI)の不正販売が挙げ
られる。
リスク選好
当行グループは、顧客のために公正な成果を提供している。
軽減措置
・ 顧客に公正な成果をもたらし、市場の健全性および競争上の要件を支援するための適切な統制およびプ
ロセスを確保するため、現行の行動に関する方針および手続を簡素化および強化する。
・ 適切な統治及び報告とともに、包括的な一連のコンダクトリスク選好基準(CRAMs)を定める。
・ 当行グループの戦略的行為の焦点が、利害関係者の高まる期待に引き続き応えられるよう、顧客の取扱
い、効果的な競争および市場の一体性に関する懸案の理解を深めるためにも、規制当局およびその他の
利害関係者と積極的に連携する。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - 先進的な顧客体験の提供
・ 当行グループが事業を変革するに当たり、コンダクトリスクを最小限に抑えることは、戦略目標の達成
および規制上の基準の充足にとって重要である。
・ 当行グループは、顧客重視の文化を定着させることおよび公正な成果をもたらすことに焦点を当てられ
るよう、上級委員会を設置している。当行グループのコンダクトリスクの体制が、強固で効果的な管理
を通じてこれを支援している。効果的な根本原因分析および顧客のフィードバックを通じて、先進的な
顧客体験の提供を支援している。
オペレーショナル・リスク
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オペレーショナル・リスクとは、不適切なもしくは欠陥のある内部プロセス、人事およびシステム、また
は外部要因により、損失を被るリスクをいう。
例
非効果的なリスク管理により、当行グループの全ての主要なリスク全体にわたって、顧客が悪影響を受
け、評判が毀損され、財務的損失が発生するおそれがある。
リスク選好
当行グループは、業務上の損失、風評被害につながる事象および規制の違反を管理するために堅固な統制
を整備している。当行グループは、新興リスクを特定および評価し、それらを軽減するための措置を講じて
いる。
軽減措置
・ 当行グループは、直面した固有のリスクに対応できるよう、統制環境の見直しおよび統制環境に対する
投資を継続している。
・ 当行グループは、リスクの回避、軽減、移転(保険を含む。)および引受けを含め、様々なリスク管理
戦略を実施している。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - 先進的な顧客体験の提供
・ 当行グループは、強固な統制環境および良好な顧客体験を確保するために、取締役会が定めたリスク選
好度の範囲で、法律上および規制上の要件を遵守しながら、引き続きオペレーショナル・リスクを管理
している。
人的リスク
人的リスクとは、報酬および福利厚生に関する堅固な方針およびプロセス、人事を管理するための効果的
なリーダーシップ、効果的な人材および後継者の管理、ならびに人事要件の全てを充足するための強固な統
制により支えられた、適切な人事および顧客重視の文化を当行グループが提供できないリスクをいう。
例
重要なスキルを有する人材を惹きつけ、確保し続けることができない場合、事業目標の達成に影響が及ぶ
可能性がある。
リスク選好
当行グループは、責任を持ってかつ的確に、効果的に人材管理を行い、従業員の能力を支援および開発
し、従業員に関連する法律上および規制上の義務を履行している。
軽減措置
・ 厳格な継続計画の実施とともに、優秀な人材を惹きつけ、確保および開発するための戦略の実施を通じ
て、経営陣および従業員との関わりに焦点を当てる。
・ 顧客および従業員にとって最善の長期的な成果をもたらす適切な行動を強化する取組みを策定および実
行することにより、当行グループの文化に引き続き焦点を当てる。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - 働き方の変革
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・ 個人の説明責任および報酬規則に関連する規制上の要件は、変化する顧客のニーズに応えるために必要
な優秀な人材を惹きつけ、確保する当行グループの能力に影響を及ぼす可能性がある。当行グループ
は、 戦略的優先課題を実施する上での課題を認識しており、従業員の能力および機敏な労働慣行の開発
に引き続き投資していく。こうした投資は、先進的な顧客体験につながり、当行グループがデジタル時
代において急激に変化する顧客の意思決定に対応できるようになる。
資本リスク
資本リスクとは、当行グループが最適ではない額もしくは質の資本を有しているリスク、または資本が非
効率的に当行グループ全体に分配されているリスクをいう。
例
・ マクロ経済環境の悪化により、業績が悪化して資本源が枯渇するおそれ、および/または顧客の信用力の
低下により、所要自己資本が増加するおそれがある。
・ あるいは、保有すべき資本の額の増加により、資本不足が発生するおそれがある。
リスク選好
当行グループは、健全な支払能力に見合った自己資本水準を維持している。
軽減措置
・ 当行グループの資本管理の枠組みは、資本リスク選好度の設定を含め、ロイズ・バンキング・グループ
の包括的な資本管理の枠組みの一部となっている。
・ ロイズ・バンキング・グループは、当行グループがストレスに対応する際に講じることのできる各種軽
減措置を定めた回復計画を策定している。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - グループの能力の最大化
・ 当行グループが財務的弾力性および市場の信頼を維持するために適切な水準の資本を保有することは、
英国経済を支えるという戦略目標およびサイクルを通じたターゲット・セグメントの成長の基盤であ
る。
資金調達・流動性リスク
資金調達リスクとは、当行グループが十分に安定した多様な資金調達源を有していないリスク、または資
金調達構造が効率的ではないリスクをいう。一方、流動性リスクとは、当行グループが支払期限到来時にコ
ミットメント実行に十分な財源を有していないリスク、または過剰な費用でしかコミットメントを実行でき
ないリスクをいう。
例
当行グループもしくは英国のいずれかの信用格付が引き下げられた場合、または顧客預金が突如、大幅に
引き出された場合、当行グループの資金調達・流動性ポジションが悪影響を受けるおそれがある。
リスク選好
当行グループは、健全な流動性プロファイル、および当行グループの潜在的に不安定な資金調達源への依
存を制限する貸借対照表構造を維持している。
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軽減措置
・ 当行グループは、流動性リスクを管理および監視しており、流動性リスク管理のシステムおよび体制
が、内部リスク選好、当行グループの戦略および規制上の要件の点で適切性を確保している。
・ 当行グループの資金調達・流動性ポジションは、十分な顧客預金基盤によって支えられているととも
に、顧客セグメント全体における強固な関係によっても支えられている。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - グループの能力の最大化
・ 当行グループは、低リスク戦略に沿って堅固な資金調達ポジションを維持しており、預貸率は、目標範
囲内を維持している。
・ 当行グループは、その資金調達ポジションにより、ターゲットである事業セグメントを成長させ、顧客
のニーズにもより良く対応することができる。
ガバナンス・リスク
ガバナンス・リスクとは、当行グループの組織インフラでは、十分に意思決定を監視できず、戦略および
経営陣の指示を効果的に実行するための統制体制も整備できないリスクをいう。
例
・ リングフェンス要件および英国のEU離脱の潜在的影響に対応するためのガバナンス体制が不十分もしく
は複雑である場合、統制環境の脆弱化、意思決定の遅延および明確な説明責任の欠如を招くおそれがあ
る。
・ SMCR要件の不遵守または違反により、明確な説明責任が欠如し、法律上・規制上の影響が発生するおそ
れがある。
リスク選好
当行グループは、効果的かつ長期的な事業運営を支え、利害関係者の価値を最大化し、規制上および社会
の期待に応えるガバナンス体制を有している。
軽減措置
・ 顧客、株主および規制当局に対する説明責任の履行を支援する3つの防衛線モデルを通じて、リスクの
管理、リスクの監視およびリスクの保証に関する個人および集団の説明責任を定義する。
・ リスク管理に対する全社的アプローチを明確化したガバナンス体制を整備する。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - グループの能力の最大化
・ リングフェンス化により、中核的な個人預金および中小企業預金が一層保護されるようになり、業務の
透明性が向上し、破綻処理において利用可能な選択肢も拡大されたことで、当行グループはより安全と
なり、引き続き先進的な顧客体験を提供できる。
・ 当行グループのガバナンスの枠組みをはじめ、当事者意識および説明責任という強固な文化により、
SMCR要件の効果的かつ適時の遵守が可能となり、当行グループも意思決定に関して明確な説明責任を果
たすことができる。
市場リスク
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市場リスクとは、当行グループの資本特性または利益特性が、不利な市場金利、特に銀行業務における金
利および信用スプレッドならびに当行グループの確定給付年金制度における信用スプレッドにより影響を受
けるリスクをいう。
例
・ 当行グループの顧客行動を正確に予測およびモデル化する能力ならびに適切なヘッジ戦略を策定する能
力は、利益に影響を及ぼしている。
・ 信用スプレッドの縮小は、年金給付の費用を増加させる。
リスク選好
当行グループは、固有の市場リスクを管理するための強固な統制を整備しており、顧客重視という当行グ
ループの事業活動の性質を反映して、自己勘定取引を行ってはいない。
軽減措置
・ 負債マージンおよびマージン圧縮を管理するために、構造的なヘッジ・プログラムを実施している。
・ 株式スプレッド・リスクおよび信用スプレッド・リスクを注意深く監視し、適切な場合は資産・負債の
照合を行っている。
・ 当行グループの確定給付年金制度では、信用分配に加え、名目金利およびインフレ率の変動に対する
ヘッジを引き続き監視している。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - グループの能力の最大化
・ 当行グループは、変動収益の削減を推進しつつ、戦略目標を支援するためのヘッジ戦略により顧客に対
して包括的に商品・サービスを提供するために、市場金利の変動に対するエクスポージャーを積極的に
管理している。市場の変動による影響を低減するための軽減措置も講じていることから、より安定した
資本ポジションとなっている。
・ 金利およびインフレに対する効果的なヘッジにより、当行グループの確定給付年金制度のボラティリ
ティは低く抑えられている。これは、市況の改善と相まって、2019年にはIAS第19号に基づく確定給付
年金制度の黒字転換に寄与した。その結果、当行グループは、利用可能な資本源をより効率的に活用で
きるようになっている。
モデル・リスク
モデル・リスクとは、モデルおよび格付システムの開発、適用および継続的運用の不備の結果として、財
務損失、規制当局からの問責もしくは風評を招くリスク、または顧客に不利益が生じるリスクをいう。
例
・ 不十分なモデルの結果としては、不適正な水準の資本もしくは減損、不適切な与信もしくは価格決定、
および資金調達、流動性または当行グループの収益・利益に対する悪影響が挙げられる。
リスク選好
重要なモデルは、予想どおりの実績を上げている。
軽減措置
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・ リスク部門の独立チームが策定し、同チームが継続的に監視しているモデル・リスクの管理体制は、当
行グループ内のモデル・リスクの管理および軽減の基盤となっている。
戦略的優先課題および今後の焦点の調整 - グループの能力の最大化
・ 当行グループのモデルは、ターゲットであるセグメントにおいて収益性の高い成長を確保するための当
行グループの戦略の支援、ならびに顧客が得られる成果を向上させるための自動化およびデジタル・ソ
リューションの推進で、重要な役割を果たしている。モデル・リスクの管理により、これらのモデルが
当行グループおよび顧客の双方にとって制御された安全な方法で実行できるようになっている。
金融リスク管理の目的および方針
金融商品の利用に関連する当行グループの金融リスク管理の目的および方針に関する情報は、後述の「第
6-1 財務書類―財務書類に対する注記43」および同「注記46」に記載されている。特に信用リスク、市
場リスクおよび流動性リスクに関するリスク方針、リスク選好、測定の根拠および感応度を含め、当行グ
ループのリスク管理に対するアプローチは、当行の最終親会社であるロイズ・バンキング・グループ・ピー
エルシーのアプローチに沿ったものとなっている。
当行グループは、以下の目的で設計された財務報告手続に関連するリスク管理システムおよび内部統制を
整備している。
・ 会計方針が適切に一貫して適用されるようにすること。
・ 適用のある基準に則り財務成績を計算、作成および報告できるようにすること。
・ 法定要件および規制上の要件に従い適時に開示できるようにすること。
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2【事業等のリスク】
以下は、当行グループの将来の業績に影響を与え得、また業績予想から大きく異なる原因となり得るリス
ク要因の要約である。以下で述べられている要因は、当行グループの事業が直面する潜在的なリスクや不確
実性のすべてを完全かつ網羅的に述べたものではない。本項は本書内におけるより詳細な情報と合わせてご
参照いただきたい。
本項に含まれている将来に関する記述は、本書提出日現在の当行の考え、見通し、目的、予想および見積
りに基づいている。
景気変動リスクおよび金融リスク
当行グループの事業は、特に英国における、またユーロ圏、米国、アジアおよびグローバルのマクロ経済
情勢全般に起因した固有のかつ間接的なリスクを負っている。
当行グループの事業は、事業を展開している市場、なかでも特に、当行グループが収益の大部分をあげて
おり、かつ、国際的なプレゼンスの戦略的削減を受けて当行グループの事業の集中度がますます高まってい
る英国の、経済情勢全般およびセクター特有の経済情勢に起因した固有かつ間接的なリスクを負っている。
当行グループは、その収益の大半を英国で得ている一方、直接的なエクスポージャーを有していないまたは
進出していない英国以外の国々においても一定の信用エクスポージャーを有している。英国および/または
他の国のマクロ経済が大きく悪化した場合、例えば、長期的な平均水準を大幅に下回る経済成長の鈍化、失
業率の上昇、企業収益の減少、個人の所得水準の減少、ポンド安に起因するものなどのインフレ圧力、英国
政府および/または消費者の支出の減少、企業、中小企業または個人の破産率の上昇、借入人のローン返済
能力の低下、不動産賃借人の債務不履行の増加、商品相場の乱高下および為替レートの変動などが生じた場
合には、当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
例えばユーロ圏では、官民の双方が多額の債務を抱えていること、金融セクターの継続する低迷および改
革疲れが続いていることが、依然として懸念材料である。欧州中央銀行によるさらなる金融刺激策は、持続
不可能な債務の積増しを促すことから、逆に金融の安定性を損なう可能性がある。さらに、ユーロ圏におけ
る政治的な不確実性ならびに、EUにおける分裂リスクの増大は、金融の不安定を生じさせ、ユーロ圏と世界
経済に悪影響を与えるおそれがある。ユーロ圏の国々のソブリン債務の不履行と、他のユーロ圏諸国に対す
る結果的な影響(一部の国がユーロ圏を離脱する可能性を含む。)は、当行グループを含む銀行業界の参加
者の資本と資金調達ポジションに大きな影響を及ぼす可能性がある。
また、一または複数のEU加盟国の欧州通貨同盟からの離脱や、金融商品のユーロ建てから他の通貨建てへ
の変更が英国、欧州および世界経済に及ぼす影響は、(ⅰ)ユーロ圏における経済と金融の不安定性および
英国におけるこれらの可能性、(ⅱ)世界金融危機が政府の財政状態にもたらす長引く影響、(ⅲ)不確実
な法律上のポジション、ならびに(ⅳ)事業に関連するリスクの多くが、全体として、または一部におい
て、当行グループがコントロールできるものではないことから、極めて不確実であり、予想したり、完全な
る予防措置を講じたりすることは非常に困難である。そのようなイベントが発生した場合、その結果とし
て、(a)大規模な市場の混乱、(b)カウンターパーティ・リスクの高まり、(c)市場リスクの管理への悪
影響(特に資産負債管理については金融資産および負債の通貨建て変更も要因)、(d)カウンターパーティ
の破綻に関する間接的なリスク、または(e)英国またはその他の諸国におけるさらなる政治的不確実性など
がもたらされる可能性があり、そのいずれもが当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大
な悪影響をもたらす可能性がある。
さらに、英国のEU離脱プロセスに起因する不確実性が、英国、欧州および世界の経済に及ぼす影響は予測
が困難であるが、「 規制上および法務上のリスク-英国の欧州連合離脱から生じる法務上および規制上のリ
スクが、当行グループの事業、経営成績、財政状態および業績見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。 」に
記載の英国、欧州および世界経済における経済および金融の不安定性やその他の種類のリスクを伴う可能性
がある。英国の経済成長が大幅に減速した場合には、イングランド銀行による利下げ政策の可能性や低金利
やマイナス金利の継続が、当行グループの利息マージンをさらに圧迫し、当行グループの収益性および業績
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見通しに悪影響を及ぼすことになろう。さらに、このような市場環境は、当行グループの企業年金赤字の増
加につながる可能性もある。
現在の米国政権の経済政策は、米国経済や世界経済の成長や世界貿易の見通しに悪影響を及ぼす可能性が
ある。米国と中国、カナダおよびEUを含むその他の国々との間の貿易においては、関税引上げによる影響が
依然として懸念される。貿易紛争の拡大の可能性や報復措置の発動は、世界経済の見通しに悪影響を及ぼす
可能性がある。
新興国市場におけるマクロ経済の不確実性の展開、特に国際貿易や工業生産の減速、中国における高水準
かつ増大する債務および中国の経済成長の急激な減速リスクは、負債比率の高い中国経済のリスクを回避す
る試みまたは人民元の切下げにより、悪化するおそれがある。現在、新興国市場の対外債務水準が世界金融
危機の前を上回っていることにより、特に金利上昇環境においてはデフォルトおよび不良債権の水準の上昇
をもたらしかねない。
地政学的な事象、世界的な健康問題(新型コロナウイルスの世界的流行も含む。「 新型コロナウイルス
(COVID-19)の影響に関連するリスク 」を参照のこと。)、戦争行為またはテロ行為に起因する場合を含
め、当行グループが重大な直接的および間接的な信用エクスポージャーを有している国の経済に影響を及ぼ
す不利益な変化や、世界的なマクロ経済状況のさらなる悪化は、当行グループの経営成績、財政状態または
業績見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
新型コロナウイルス(COVID-19)の影響に関連するリスク
新型コロナウイルスの大流行による世界的なパンデミックは、英国を含め世界の金融市場および通常の事
業活動にも大規模な混乱をもたらしている。新型コロナウイルスの世界的大流行による健康への影響を抑え
るための対策は世界中の経済活動に悪影響を及ぼしているものの、こうした対策が継続する期間は依然とし
て明らかではない。金利、信用スプレッドおよび外国為替に加え、コモディティ、株式および債券の価格に
及ぼし得る悪影響は、著しい相場の下落、流動性の低下およびボラティリティの上昇にみられる。経済への
影響は現在、その深刻さおよび期間の双方において極めて不確実であり、英国をはじめとする世界における
減産および景気後退の規模に関する現行の予測を超える可能性もある。
世界の政府、中央銀行および規制当局は、こうした(一時的であるかも知れない)経済への影響に対応す
るために大胆な施策を講じている。しかし、経済への影響は、英国を含む世界の減産および景気後退を引き
起こす可能性を依然残している。住宅ローン返済の一時中止等、当行グループの顧客又は借り手に対する影
響を軽減するために政府が講じている特定の施策は、低金利政策および特定商品の手数料制限とともに、当
行グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な影響を及ぼす可能性がある。加えて、英国政府
およびイングランド銀行は、新型コロナウイルスの世界的大流行が継続する中で企業を支援するために開始
された融資制度で銀行に保証を提供しているものの、一定の条件下においては、例えば、後日融資が開始さ
れた時に保証制度上の条件の全てが充足されていなかったことが判明した場合、当行グループが保証制度に
基づき請求できないリスクまたは請求自体が拒否されるリスクもある。
規制当局も、起こり得る資本ストレスおよび流動性ストレスに対応するために特定の対策を講じる可能性
がある。しかし、こうした対策は、分配および資本割当に対する制限等、当行グループが事業運営および資
本ポジションを管理する上での柔軟性を制限する可能性がある。
特に世界中で新型コロナウイルスの感染拡大を遅らせるために緊急措置が同時に実施された場合、例え一
時的であったとしても全ての国と地域の経済成長が急激に鈍化し、世界経済は莫大な損害を被り、英国も貿
易や資本の流れ等の様々なチャネルを通じて直接的な悪影響を受けるおそれがある。失業率の上昇および企
業破綻の増加等、新型コロナウイルスの経済への影響は、当行グループの個人顧客および法人顧客はもとよ
り、かかる顧客が当行グループに対する債務をはじめとする契約上の義務を履行する能力に悪影響を及ぼす
可能性もある。当行グループの借り手およびカウンターパーティもしくはエクスポージャーを支えるために
保有する担保の信用の質、またはそれらの者の行動の不利な変化は、当行グループの資産価値を低下させる
おそれもあり、ひいては当行グループの評価損および減損損失引当金を大幅に増加させ得る。これは、当行
グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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新型コロナウイルスの新興国市場における影響は、成長や貿易の低下からすでに特定されたリスクを増大
させている。この危機に対し有効な対応をすることが難しく、成長性に影響を与え、債務不履行リスクを潜
在的に増大させている。
新型コロナウイルスの世界的大流行の結果、コンダクトリスクおよびコンプライアンス・リスク(後述の
「 事業リスクおよびオペレーショナル・リスク-当行グループはコンダクトリスクにさらされている。 」を
参照のこと。)をはじめ、オペレーショナル・リスクが、特にサイバー、詐欺、人事、技術およびオペレー
ショナル・レジリエンスの分野の他、第三者サプライヤーに依存する分野において高まる可能性がある。当
行グループは、事業を継続しながら、従業員および顧客を支援するために、従業員および当行グループ敷地
内での新型コロナウイルスによる感染を管理しつつも、働き方を変える必要があることから、主なオペレー
ショナル・リスクに加えて、新たなリスクが発生する可能性もある。
上記の事象はいずれも、当行グループの事業、財政状態、経営成績、業績見通し、流動性、資本ポジショ
ンおよび信用格付(予測または格付の修正の可能性を含む。)の他、顧客、借り手、カウンターパーティ、
従業員およびサプライヤーに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行グループの事業は、借り手およびカウンターパーティの信用の質に起因する固有のリスクを負ってお
り、このリスクは、当行グループの貸借対照表に記載される資産の回収可能性と価値に影響を与えており、
悪影響を及ぼすことも考えられる。
当行グループは、多くの異なる商品、カウンターパーティ、債務者およびその他の契約関係に対するエク
スポージャーを抱えており、そのようなエクスポージャーの信用の質は、当行グループの利益に重大な影響
を与える可能性がある。信用リスクのエクスポージャーは、「リテール」と「法人」のいずれかに分類さ
れ、当行グループの貸付および貸付関連業務に内在するリスクを反映している。
当行グループの英国内や海外の借り手およびカウンターパーティ、もしくはエクスポージャーの裏付けと
して保有している担保の信用が質的に悪化した場合やそれらの行動や事業が悪化した場合は、当行グループ
の保有する資産の価値が低下するとともに、当行グループの評価損と減損損失引当金が大幅に増加する可能
性がある。信用リスクは、経済状況の悪化、英国および海外の消費者支出または政府支出の減少および給付
金の削減、インフレ、個別カウンターパーティの信用格付の変化、個別の契約相手方の負債水準、失業率の
上昇または収入の減少、資産価値の低下、個人や企業の破産件数の増加、株・債券その他の金融市場の下
落、企業利益の減少、過剰借入れ、金利または為替レートの変動、契約上の取決めの解釈または有効性に関
するカウンターパーティの異議申立て、信用スプレッドの上昇、カウンターパーティに対する強制執行を困
難にする倒産制度の変更、消費者や顧客の需要とニーズの変化、悪評の影響または顧客、業界もしくはセク
ターに悪影響を及ぼす直接的なキャンペーン、ならびに会計規則や税法の改正および税率の変更といった政
治、法律、環境または規制上の外部要因などを含むもののこれらに限定されない、当行グループが制御でき
ない様々な要因の影響を受けており、それらの一部は、現在発生している新型コロナウイルスの世界的大流
行により著しく顕在化してきた。
とりわけ、当行グループの事業活動が、単一の債務者、関連/つながりのある債務者グループまたは同じ
ような種類の顧客(借り手、ソブリン、金融機関もしくは中央決済機関)、商品、産業セクター、地理的位
置(英国を含む。)に特に集中している場合、当行グループは集中リスクにさらされている。
当行グループの信用エクスポージャーには(英国ならびに(量はそれより少ないものの)オランダにおけ
る)住宅ローンや商業用不動産貸付も含まれており、二次的および三次的に証券化された英国の商業用資産
によって担保されている貸付もその一部である。その結果、住宅用もしくは商業用不動産の価値の下落およ
び/またはテナントの債務不履行の増加は、減損費用の増加につながりかねず、当行グループの経営成績、
財政状態または業績見通しに重大な影響を及ぼす可能性がある。新型コロナウイルスの世界的大流行により
不動産取引は初期の減少を見せ、不動産価値の不確実性が生じた。当行グループのリテール顧客のポート
フォリオは、今後も英国の経済環境に強く連動するとみられ、住宅価格の下落、失業率の上昇、インフレ圧
力、顧客の過剰債務、長引く低金利または金利の上昇などが、担保付および無担保のリテール信用エクス
ポージャーに影響を与え得る要因である。消費者需要の変化等による中古車価格の下落は、引当金および/
または損失の増加および/または償却費用の加速を招くおそれがある。当行グループはまた、一部のより高
いリスクを有する個人カウンターパーティ、ならびに景気循環的な資産およびセクター(商業用不動産、金
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融の仲介、製造業、レバレッジド・ローン、石油・ガスおよび関連セクター、ホテル業、コモディティ取
引、自動車および関連セクター、建設業、農業、消費者関連セクター(小売業、旅客運送業およびレジャー
産 業等)、住宅建設業者および業務委託サービス等)に対して、相当の信用エクスポージャーを有してい
る。
当行グループの法人貸付ポートフォリオにも、大規模・中規模の公開および非上場会社に対する大口のエ
クスポージャーが含まれている。近年循環的な低迷を経験してきたセクター、より最近では新型コロナウイ
ルスの世界的大流行時において支援してきたセクターに対するエクスポージャーは、一つの非公開企業や起
業家に対して大口エクスポージャーを保有するという伝統的な戦略と様々な資本構造に対してエクスポー
ジャーを保有することを結び付かせ、一つの企業への偏りおよびリスク資本に対するエクスポージャーにつ
ながる可能性がある。英国の場合と同様に、当行グループの海外での融資業務も少数の長期的な顧客との関
係にさらされており、これら一つの顧客への集中により、当行グループはかかる顧客に債務不履行が生じた
場合に損失を被るリスクにさらされている。金融市場の流動性または透明性に混乱が生じた場合、当行グ
ループは、有価証券、貸付、その他の金融商品もしくは保有ポジション(引受けも含む。)を販売・売却ま
たはシンジケート組成することができなくなり、結果として、これらのポジションへの集中を招く可能性が
ある。かかる集中は、有価証券、貸付、その他の金融商品またはポジションの時価評価額が下落することに
より当行グループが評価損を計上する場合には、当行グループは損失を被るおそれがある。さらに、当行グ
ループがポジションを削減できない場合には、当該ポジションに関連した市場リスクと信用リスクが増加す
るだけでなく、当行グループのバランスシート上のリスク加重資産の水準も上昇し、自己資本を増やす必要
性と資金調達費用の上昇を招き、いずれも当行グループの経営成績、財政状態、業績見通しに重大な悪影響
を及ぼす可能性がある。また当行グループの法人ポートフォリオは「フォーリン・エンジェル(堕天
使)」・リスクにもさらされており、予想外の重大イベントの発生や新型コロナウイルスの世界的大流行に
よるリスクに関連して大規模な債務不履行の発生率が高まり、多額の損失をもたらす可能性がある。
政府の新型コロナウイルス対策制度に基づく顧客への支援は、この危機における当該エリアへの当行グ
ループの貸付リスク受容を拡大させている。政府から提供される保証による保護はあるものの、いずれ追加
的損失をもたらす可能性がある。
個人顧客の新型コロナウイルスに関する支払猶予や政府の支援制度を利用した貸付(バウンス・バンク・
ローン・スキーム(小規模事業者への50千ポンドを上限とする支援であり信用審査は行われない。)を含
む。)をのぞき、貸付に関する全ての決定およびその他エクスポージャー(実行前貸出コミットメント、デ
リバティブ、株式、偶発的なリスクおよび/または決済リスクを含むが、これらに限定されない。)に関連
する決定は、それぞれの顧客の返済能力および裏付けとなる担保の価値に関する当行グループの審査次第で
ある。かかる審査は、将来予測も考慮に入れる可能性があるが、新型コロナウイルスの世界的大流行の影響
により将来予測の正確性や蓋然性が不明確になり、その信頼性が低下している可能性もある。借入人が不完
全または不正確な情報開示を行った結果、またはカウンターパーティに対する貸付のリスクを見積もるため
の評価モデルを構築および使用する際に内在する不確実性の結果、当行グループが借入人の信用の質およ
び/または返済能力もしくは返済意欲を誤って査定するというリスクが内在する。
さらに、個人顧客や商業顧客に提供されている支払猶予が著しく多額になることにより、貸付ポートフォ
リオ内の本来的信用リスクを覆い隠してしまうことにつながる可能性がある。これは、現時点で認識されず
発覚するまでに時間がかかる支払遅滞や債務不履行が増大する可能性を含む。
特に、個人預金等の従来からの資金供給源の利用またはホールセールの資金調達市場へのアクセスがこれ
まで以上に制限される場合、当行グループの事業は、流動性および資金調達に内在するリスクにさらされ
る。
流動性と資金調達は、当行グループにとっても、銀行業界全体にとっても、引き続き焦点となる重要な分
野である。全ての大手銀行と同様、当行グループもまた、短期・中期のホールセール資金調達市場の信頼度
に依存している。当行グループは、資金調達需要を満たすため、世界のホールセール資金調達市場への継続
的なアクセスのほか、顧客の預金と送金事業の資金残高に依存している。当行グループが経済的に満足でき
る条件でホールセールおよびリテールの資金供給源にアクセスできるか否かは、当行グループがコントロー
ルできない多数の要因に依存しているが、その中には流動性の制約、全般的な市況、規制要件、海外のホー
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ルセール銀行や中央銀行などの預金の本国への送金奨励または本国への送金義務、および英国の銀行制度に
対する信頼の水準がある。
流動性および資金調達へのアクセスが制限されたり、長期にわたって費用が上昇した場合、または当行グ
ループにおいて異常に高額かつ予想外の水準の預金引出しが行われた場合、当行グループの収益性や支払能
力に悪影響が及ぶ可能性がある。そのような状況においては、当行グループは追加的な資金支援なしには事
業を継続することまたは規制上の最低流動性の要件を満たすことができなくなるが、そのような支援(政府
および中央銀行のファシリティを含む。)が行われないこともあり得る。
当行グループは、英国内外の他の金融サービス機関の商業的健全性および/またはその健全性に関する認
識が悪化するリスクにさらされている。相互間で取引を行う金融サービス機関は、トレーディング、投資、
決済、カウンターパーティその他の関係の結果、相互に関係し合っている。これによってシステミック・リ
スクがもたらされ、当行グループが日常的に連携している決済機関、クリアリング・ハウス、銀行、証券会
社および取引所などの金融仲介業者に悪影響が及ぶ可能性があり、このいずれも、新たな資金を調達する当
行グループの能力に重大な悪影響を及ぼし得る。一もしくは複数の金融サービス機関の破綻またはこれらの
財務上の回復力に対する懸念さえも、さらに深刻な決済システム全体の流動性問題または他の金融機関の損
失もしくは破綻につながりかねず、当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な影響を及
ぼす可能性がある。
法人および機関のカウンターパーティは、当行グループ(または全ての銀行)に対する信用エクスポー
ジャーの総額を減らそうとする可能性があり、これにより、当行グループの資金調達費用が増加し、流動性
へのアクセスが制限されるおそれがある。当行グループが採用している資金調達ストラクチャーが非効率と
判明することで、その結果、より長期にわたって調達を続けることが不可能な水準にまで累積的費用が上昇
する可能性がある。
さらに、当行グループの融資業務の中期的な成長は、一部において、適切な条件の個人預金を資金供給源
とする資金調達能力に依存しているが、それもまた、全体的なマクロ経済情勢と市場のボラティリティ、経
済・金融サービス業界、当行グループなどに対する個人預金者の信頼感、ならびに預金保険制度を利用でき
るか否かとその範囲等、当行グループがコントロールできない様々な要因に依存している。個人預金の資金
調達費用が増加した場合、当行グループの利ざやと利益に影響が生じ、個人預金による資金が調達不足に
陥った場合は、当行グループの将来の成長に重大な悪影響が出るおそれがある。当行グループに対する消費
者の信頼が失われた場合には、短期間のうちに個人預金引出額が著しく増加するおそれがある。「 景気変動
リスクおよび金融リスク-当行グループの事業は、特に英国における、またユーロ圏、米国、アジアおよび
グローバルのマクロ経済情勢全般に起因した固有のかつ間接的なリスクを負っている。 」を参照のこと。
近年、当行グループは、イングランド銀行の「ターム・ファンディング・スキーム」および「ファンディ
ング・フォー・レンディング・スキーム」等、中央銀行の資金調達制度も活用してきた。こうした制度が
2018年に終了した後、当行グループは、中央銀行の制度により調達した資金のうち、満期が到来したものに
ついては借換えをしなければならず、償還期のある社債発行にさらに依存する可能性がある。ホールセール
資金調達市場が緊迫した状況となりもしくは金融市場に対する中央銀行の流動性供給が不意に削減された場
合、または当行グループの信用格付が引き下げられた場合は、ホールセール資金を獲得することがより困難
となる可能性が高い。
上記の借換リスクまたは流動性リスクのいずれも、個別に、または連動して、当行グループの業績または
経営および期限の到来した金融債務の弁済を履行する能力に重大な悪影響を与える可能性がある。
当行グループおよびその格付対象子会社の長期信用格付の引下げは、当行グループの経営成績、財政状態
または業績見通しに重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
機関は定期的に当行およびその格付対象子会社の評価を行っているが、これらの機関による長期債務の格
付は、時間とともに変化し得る多数の要因に基づくものであり、こうした要因には、当行グループの財務的
健全性だけでなく、金融サービス業界全般に影響を及ぼす条件、当行グループの法的構造、事業活動および
債権者の権利に影響を及ぼす法規制の枠組みなどの、当行グループのコントロールが完全には及ばない要因
が含まれる。金融サービス業界および金融市場が困難な状況に至った場合には、当行またはその格付対象子
会社が現在の格付を維持し得るという保証はない。また、信用格付機関は、特定の業界内または政治的もし
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くは経済的地域内の発行体に適用される格付手法を変更する場合もある。適用される格付手法の変更による
場合を含め、発行体の信用格付に影響を与える要因に不利益な変更があることに信用格付機関が気付いた場
合、 信用格付機関は、当該発行体および/またはその有価証券に付与された格付の引下げ、停止または撤回
を行うことができる。当行およびその格付子会社の長期信用格付の引下げは、追加的な担保差入れや現金流
出を招き、借入コストを大幅に増加させ、資本市場における発行能力を制限し、特定の市場における当行グ
ループの競争上の地位を弱める可能性がある。
当行グループの事業は、本質的に市場変動リスクを負っており、当行グループの経営成績、財政状態また
は業績見通しは、そのリスクによって重大な悪影響を受けるおそれがある。
当行グループの事業は、本質的に金融市場のリスク(金利、インフレ率、信用スプレッド、外国為替レー
ト、商品価格、株価、債券価格と不動産価格の変動リスクとボラティリティ上昇リスクのほか、当行グルー
プの顧客が当行グループの事業、プライシングおよびヘッジに関わる前提と矛盾する動きを見せるリスクを
含む。)を負っている。これらの市場における動きは、引き続き、多くの重要な分野で当行グループに重大
な影響を与えると予想される。
例えば、市場が不利な方向に動いたため、当行グループの確定給付年金制度の財政状態は、これまで実際
に悪影響を受けており、今後も引き続き悪影響を受ける可能性がある。この制度の主なエクスポージャー
は、実質金利リスクおよび信用スプレッド・リスクに対するものである。これらのリスクの主な発生原因
は、「AA」の格付の社債の割引率と資産の保有の2つである。
さらに、当行グループの銀行業務とトレーディング業務も、市場の変動にさらされている。例えば、金利
水準、公式レートに対するインターバンク市場の上乗せ金利、イールド・カーブ、スプレッド等の変動は、
貸出金利と借入費用の差額としての利ざやに影響を与える。将来のボラティリティおよびマージンが変化す
る可能性は残っている。既存のローンと預金における固定金利または商品期間の競争の激化により、公式
レートとホールセール市場の金利の変動に応じて、当行グループが顧客に適用する金利を変更できる余地が
狭まる可能性がある。
為替レート(米ドルおよびユーロに関するものを含む。)の変動は、当行グループの財務ポジションおよ
び/または利益予測にも重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
市況の変化に伴って、当行グループの金融資産の見積り公正価値は、公正価値のマイナスの調整を含め大
幅に変動しているが、将来も大きく変動することが予想される。
当行グループは、有価証券、デリバティブ、およびその他の投資という公正価値で計上されるエクスポー
ジャーを保有している。例えば、資産担保証券、仕組証券投資およびプライベート・エクイティ投資などで
あり、これらの投資の公正価値は、新型コロナウイルスの世界的大流行の結果も含め、変動性が高い世界市
場と困難な経済環境を勘案し、さらにマイナスの調整がなされる可能性がある。上記の「 景気変動リスクお
よび金融リスク-新型コロナウイルス(COVID-19)の影響に関連するリスク 」も参照のこと。
さらに、変動性が高い市場では、ヘッジ・カウンターパーティの信用の質の悪化や取引が実行される市場
での全般的な流動性低下などの要因により、ヘッジその他のリスク・マネジメント戦略(クレジット・デ
フォルト・スワップや担保化の購入を含む。)が、通常のマーケットのように有効に機能しない可能性があ
る。
金融評価モデルを使用して公正価値が決定される場合、当行グループの評価手法では、公正価値を決定す
るために仮定、判断および見積りを行うことが要求されることがある。これらの評価モデルは複雑であるほ
か、用いられる前提を設定することは難しく、かかる前提は本質的に不明確である。市場の不安定性と非流
動性が高まる期間には、その傾向がさらに強まると思われる。そのような評価モデルと前提に基づいて減損
処理、償却処理または調整をした場合、当行グループの経営成績、自己資本比率、財政状態または業績見通
しは重大な悪影響を受けるおそれがある。
これらの要因のいずれかによって、当行グループが有価証券投資およびその他の投資に関して、最終的に
実現できる価値が現在の公正価値を下回ったり、当行グループは公正価値をさらに下方に調整することを余
儀なくされるおそれがあり、グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響が生じる可能
性がある。
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当行グループが事業を展開している法域における金融政策の引締めは、顧客、依頼者およびカウンター
パーティ(政府および他の金融機関を含む。)の財政状態に影響を及ぼす可能性がある。
主要中央銀行が世界金融危機、より最近では新型コロナウイルスからの回復を下支えするために歴史的な
低金利とともに実施している量的緩和政策が、金融状況の緩和と借入れ費用の引下げに寄与したことはおそ
らく間違いない。このような政策によって高い流動性が支えられ、資産クラスの高い値付けがなされた可能
性があり、これらは金融状況の引締めに対応した急速な価格調整に対して脆弱であり、結果的に投資家に損
失をもたらし、これらのセクターに対する当行グループのエクスポージャーのデフォルト・リスクが高まる
可能性がある。
英国および当行グループが事業を展開している市場における近年の金融政策は、かなり緩和的である。し
かしながら、イングランド銀行その他の主要中央銀行が設定する金利の方向性や変更のペースについては、
依然として不確定要素が多い状況にある。英国における金融政策は、イングランド銀行および英国財務省の
「ファンディング・フォー・レンディング(融資資金の提供)」スキーム(2018年1月に終了)、「ヘル
プ・トゥー・バイ(購入の援助)」スキーム(うち、「ヘルプ・トゥー・バイ(購入の援助)ISA」スキーム
は2019年11月に終了)、「ターム・ファンディング・スキーム(期間貸付)」(2018年2月に終了)および
英国にある社債購入によってさらに支えられてきた。進化する新型コロナウイルス大流行の脅威に対応する
ため、英国政府およびイングランド銀行は、新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるための対策により発生
した経済的混乱を補填することを目的とした一連の財政政策を打ち出している。こうした財政政策には、
2020年3月17日に発表された企業支援のための先例のない一連の政府支援・保証の融資制度(英国財務省お
よびイングランド銀行の共同融資制度、大手企業の流動性を支援するための新型コロナウイルス企業融資制
度(CCFF)ならびに英国ビジネス・バンク運営の中小企業向け新型コロナウイルス事業中断融資制度
(CBILS)等。)が含まれ、これらにより当初金額330十億ポンドの融資(現在の英国国内総生産(以下
「GDP」という。)の15%相当額。)が利用可能となった。さらなる支援も、新型コロナウイルス大手企業事
業中断融資制度(CLBILS)および景気回復融資制度(BBLS)を通じて提供されている。とはいえ、このよう
な景気刺激策および支援が長期にわたり実施されてきたため、それが将来的に縮小された場合の影響の不透
明性が高まっていることから、当行グループが事業を展開している市場において、ホールセール市場におけ
る借入費用の増加、リテールの借入人向けの金利の上昇、全般的に予想を下回る経済成長または場合によっ
てはGDPの減少、企業および消費者心理の悪化、失業率または不完全雇用率の悪化、インフレ率の水準に対す
る悪影響、ならびに不動産価格の下落のリスクをもたらす可能性があり、その結果、顧客の間の延滞率とデ
フォルト率の上昇が生じることがあり得る。先進国のインフレ率が低い場合も、同様のリスクが生じる。特
に欧州では、金融政策上の措置が効果を発揮せず、経済成長が減速した場合、継続的なデフレに陥るおそれ
がある。金融政策による景気刺激の縮小と、他の金融機関の行動や商業的健全性が、市場の流動性に影響を
及ぼす可能性がある。当行グループの顧客およびカウンターパーティの信用力に対する悪影響と担保物の価
値の下落が相まって、当行グループの資産の回収可能性および価値の低下と予想信用損失引当金の水準の上
昇がもたらされ、当行グループの業務、財政状態または業績見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
当行グループの確定給付年金制度は長寿リスクにさらされている。
当行グループの確定給付年金制度は長寿リスクを伴う。現在の引当てを超える一層の長寿命化が起これ
ば、年金制度給付金の支給期間が長引くことになり、当行グループの財政状態および経営成績に悪影響を及
ぼし得る。
当行グループは、デリバティブ・ポートフォリオに関する信用評価調整、資金調達評価調整および負債評
価調整の計上が義務付けられる可能性があり、当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大
な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行グループは、市場のカウンターパーティに対する信用リスク・エクスポージャーを抑制し、管理する
ことを継続的に目指している。信用評価調整(以下「CvA」という。)および資金調達評価調整(以下
「FvA」という。)の準備金は、無担保デリバティブ・エクスポージャーに対するものであり、準備金の価値
変動を軽減するためのリスク管理体制が存在する。CvAとは、カウンターパーティの信用スプレッドを初めと
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する現在の市場要因を含む期待損失計算である。FvA準備金は、無担保デリバティブ・エクスポージャーの資
金調達費用を資産計上するために保有する。当行グループはまた、デリバティブ債務の公正価値の一部とし
て 自行の信用スプレッド・リスクを反映するため、負債評価調整を計算する。
金融カウンターパーティの信用力の悪化または金融市場における大きい不利な変動は、CvAやFvAの準備金
の規模に影響を及ぼすおそれがあり、その結果、当行グループに重大な費用計上を生じさせ、当行グループ
の経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行グループは、参照レートの信頼性および存続を取り巻く不確実性に関連するリスクにさらされてい
る。
ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)およびユーロ銀行間取引金利(以下「EURIBOR」とい
う。)等の金利指標を含め、金融商品に基づく支払金額やかかる金融商品の価額を決定するために使用され
る参照レートや指標(以下「ベンチマーク」という。)は、近年、これらがどのように作成され、運営され
ているかについて政治上および規制上の調査が行われてきた。その結果、規制改革や既存のベンチマークへ
の変更が行われたが、さらなる変更が予想されている。これらの改革や変更により、ベンチマークの機能が
過去とは変わったり、ベンチマークが廃止される可能性がある。
現時点では、LIBORの公表廃止の可能性または実際的な廃止、LIBORからの移行または一定の過去の商品に
ついて引き続きLIBORに依拠することを含め、かかる改革や変更、代替参照レートの創設またはこれら参照
レートについて制定される可能性のあるその他の改革による全体的な影響(財務的影響を含む。)を予測す
ることは不可能である。
実施される可能性のあるかかる変更、代替参照レート(SONIA、 € STRおよびSOFRまたは期間の異なるこれら
のレート)またはその他の改革の性質が不透明であることから、幅広い金融商品(当行グループの金融資産
および金融負債に含まれているものであって、これらの参照レートを使用し、ヘッジ手段や借入れの利用可
能性およびその費用に影響を及ぼす可能性のあるLIBORベースまたはEURIBORベースの証券、ローンおよびデ
リバティブを含む。)に悪影響を及ぼす可能性がある。これらの参照レートのいずれかが入手不可能となっ
た場合、当該参照レートからの移行に際して追加費用が発生する可能性や紛争に巻き込まれる可能性があ
り、結果的に当行グループの経営成績に悪影響を及ぼすおそれがある。また、全てのシステムが参照レート
の変更を考慮する必要があることから、当行グループのシステムやインフラを通じて業務上重大な影響が及
ぶ可能性がある。これらの要因はいずれも、当行グループの経営成績、財政状態および業績見通しに重大な
悪影響を及ぼす可能性がある。
規制上および法務上のリスク
当行グループおよびその事業は多くの規制および監督に服する。法律上または規制上の不利な展開は当行
グループの事業、経営成績、財政状態または業績見通しに著しく悪影響を及ぼすおそれがある。
当行グループおよびその事業は、英国、EU、その他当行グループが事業展開している市場における法律、
規制、訴訟手続、政策および自主的な実務規範に服しているが、これらは以下を含め、当行グループの支配
の及ばない要因の影響を受ける。
(ⅰ) 政府、中央銀行もしくは規制当局の政策全般の変更、または当行グループが事業を運営している特
定の市場における、投資家の判断に影響を与える規制制度の変更(かかる変更は、当該市場の構造
および提供する商品の変更または当該市場における事業運営費用の増加を招く可能性がある。)
(ⅱ) 基準、法律、規則、契約を当行グループとは異なって適用または解釈する外部組織
(ⅲ) 流動性を維持する当行グループの能力に重大な悪影響を及ぼし、当行グループの資金調達費用を押
し上げるような、不確実でかつ急速に展開している健全性に関する規制環境
(ⅳ) 競争環境および価格決定環境の変化(市場調査を含む。)、または、当行グループの一もしくは複
数の規制当局が、消費者保護対策として当行グループの商品の価格決定を命令しようとして行う介
入
(ⅴ) 当行グループの一または複数の規制当局が、商品もしくはサービスの販売・提供開始を阻止し、も
しくは遅延させるために行う介入、または既存の商品もしくはサービスの禁止
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(ⅵ) 財務報告、コーポレート・ガバナンス、会社組織、ならびに企業行動および従業員の報酬に関する
追加的な要件
(ⅶ) 資産の収用、国有化、没収および外国人の所有に関する法改正
(ⅷ) 経済および貿易制裁、資金洗浄対策ならびにテロ資金対策に関する規則および法令の変更
(ⅸ) 特に事業の成長率など事業戦略に影響する規制上の変更、または商品の販売およびサービスに条件
を課す規制上の変更で、それにより、かかる商品が不採算となるかまたは、販売上の魅力がなくな
るような変更
これらの法律および規制には、(ⅰ)特に業務遂行における行為規制違反に関する規制当局による監督の
強化、(ⅱ)リングフェンス化を含む健全性に関する規制の展開、ならびに(ⅲ)銀行改革法、英国競争・
市場局のオープン・バンキング・プログラム、第二次決済サービス指令、EU一般データ保護規則(以下
「GDPR」という。)、金融商品市場改正指令(金融商品市場指令(MiFID - 2014/65/EU)および金融商品市
場規則(MiFIR - 600/2014/EU)で構成され、以下「MiFID Ⅱ」という。)、預金保険指令2014/49/EU(以下
「改正DGSD」という。)等の規制要件の強化が含まれている。
上記の要因から生じるこれらの分野のいずれかにおける英国内外での不利な展開は、適切な流動性を維持
する当行グループの能力に重大な影響を及ぼし、当行グループの資金調達費用を高め、事業の運営を制約
し、当行グループの事業、経営成績および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行グループは、広範囲にわたる法令の遵守に伴うリスクに直面している。
当行グループは、以下に記載したものを含め、法令の遵守に伴うリスクにさらされている。
(ⅰ) 当行グループの活動および事業の一部が、関係当局、金融オンブズマン・サービス(以下「FOS」と
いう。)もしくは裁判所から、適用法令を遵守して行われていないと判断される可能性、または
FOSの場合には、オンブズマンの意見において公正かつ妥当とみなされる方法を遵守して行われて
いないと判断される可能性がある。
(ⅱ) 金融商品の不当販売の申立てが行われる可能性、または当行グループ傘下のグループ会社による、
もしくは当該企業に起因した当該商品の販売に関連した苦情処理を誤った結果、懲戒処分もしくは
販売プロセスの改定、商品の回収または対象顧客に対する損害賠償が必要となるおそれがあり、そ
れらのいずれも追加の引当金が必要となる可能性がある。
(ⅲ) 新旧の規制要件または報告要件の遵守または執行措置に関連するリスク(規制の重点分野が変更さ
れた結果、または当行グループの活動や事業の特定の側面を規制する責任が他の規制機関に移管さ
れた結果の場合を含む。)がある。
(ⅳ) 契約上およびその他の義務を意図されたとおりに強制できないか、あるいは当行グループに不利な
形で執行される可能性がある。
(ⅴ) 当行グループの知的財産(商号等)が適切に保護されていない可能性がある。
(ⅵ) 当行グループは、事業の遂行によって第三者が受けた損害に対して賠償責任を負う可能性がある。
(ⅶ) 規制上の調査に基づくか否かにかかわらず、英国その他の法域における規制上の措置、執行措置、
および/または民事訴訟(個人または集団の原告から提訴されたもの)のリスクがある。
規制上および法律上の措置は当行グループに多数のリスクをもたらすものであり、多額の金銭賠償または
罰金が含まれるが、その金額を予測することは困難であり、当該リスクに対応するために計上した引当金の
額を超える可能性もある。「 規制上および法務上のリスク-法的手続および規制リスクの金銭的影響が重大
となることも考えられ、それを定量化することは困難である。支払補償保険(以下「PPI」という。)に関連
する最近の補償金支払いがそうであったように、最終的に支払われる金額が当該リスクに対応するために計
上した引当金を大幅に上回る場合、または、状況の変化に対応して既存の引当金を著しく積み増す必要が生
じる場合もある。 」を参照のこと。加えて、規制上の措置に起因するものも含めて、当行グループが、規制
上の調査その他に起因するその他の制裁および差止、民事上もしくは民間の訴訟、特定の状況における刑事
訴追の可能性、ならびに当行グループの事業に対する規制上の制限の対象となる可能性があり、これらは全
て、当行グループの評判に悪影響を及ぼし得るだけでなく、当行グループの戦略の実施のために経営陣の多
大な時間と資源を利用できなくさせる可能性がある。
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当行グループは、たとえ自らに責任がないと確信している場合、または勝訴できなかった場合に被る可能
性のある損害が和解費用に比べ不釣り合いに大きいと思われる場合でも、費用、経営陣の労力や事業への悪
影響、責任について争い続けることにより受ける規制上または評判に対する影響を避けるため、訴訟や規制
手 続について、最終判決や責任の最終決定が下る前に和解することがある。さらに当行グループは、法的に
は必要ないと確信している場合でも、同様の理由でカウンターパーティの損失を補償することがある。これ
らのリスクを適切に管理できない場合、当行グループは財務および評判の両面で重大な影響を受けるおそれ
がある。
英国の欧州連合離脱から生じる法務上および規制上のリスクが、当行グループの事業、経営成績、財政状
態および業績見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
英国のEU離脱後も、今後の貿易協定の条件には大きな不確実性が残る。スコットランドの独立に関する住
民投票の可能性が復活した場合および/または北アイルランドについての英国の他の地域とは異なる特別な
取決めにより、この不確実性が増大する可能性がある。
当行グループは多くのEU由来の法律、規制および監督を受けているが、これらは英国によるEU離脱の影響
を受けることになる。特に、移行期間後は、当行グループおよびそのカウンターパーティが金融サービスに
関する欧州のパスポート制度に依拠できなくなる可能性がある。その結果として、顧客の喪失および/また
はEUのその他の法域(かかる地域で事業を継続する場合)でも当行グループによる免許申請の必要が生じる
可能性があるが、これには関連費用や運営についての検討が伴う。不透明性が継続している結果として講じ
られる対応、さらには法令および規制の新設や改正によって、当行グループの業務、収益性および事業モデ
ルに重大な影響が及ぶ可能性がある。
ロイズ・バンキング・グループおよびその子会社は、破綻処理計画規制の対象であり、これは当行グルー
プの事業に悪影響を及ぼす可能性がある。
イングランド銀行およびPRAは、破綻処理の可能性評価の枠組み(以下「破綻処理の可能性評価の枠組み」
という。)に関する最終ルールを発表し、2022年までの枠組みの完全実施を求めている。これにより、ロイ
ズ・バンキング・グループは、破綻処理に向けた準備についての詳細な評価の実施が求められる。破綻処理
の可能性評価の枠組みに関する新たなルールは、ロイズ・バンキング・グループの事業管理の方法に影響を
与えるもので、最終的に当行グループの収益性に影響を及ぼす可能性がある。さらに、かかる評価結果の公
表により、当行グループに対する市場の認識が左右され、ひいては当行の有価証券の流通市場価額に影響を
及ぼす可能性がある。
ロイズ・バンキング・グループおよび当行グループをはじめとするその子会社は、銀行または親会社グ
ループが破綻した場合に講じられる可能性のある規制上の措置の対象である。
改正後の2009年銀行法(以下「銀行法」という。)に基づき、特別破綻処理制度(以下「SRR」という。)
の一環として、英国財務省、イングランド銀行、ならびにPRAおよびFCA(以下総称して「当局」という。)
に、大きな権限が付与されている。これらの権限により、当局は、預金受入れの認可を受け英国で設立され
た金融機関(当行および当行グループのグループ会社を含む。)が基準となる要件を満たさない、または満
たさなくなる可能性が高い場合に、これに対処し、経営の安定化を図ることができる。
SRRは、安定化を目指した5つの選択肢で構成されている。すなわち、(ⅰ)当該金融機関の事業または株
式の全てまたは一部を民間セクターの購入者に譲渡すること、(ⅱ)当該金融機関の事業の全てまたは一部
を、イングランド銀行が設立し完全所有する「ブリッジ・バンク」に譲渡すること、(ⅲ)当該金融機関ま
たは「ブリッジ・バンク」の全てまたは一部を資産管理事業体に譲渡すること、(ⅳ)イングランド銀行が
一つ以上の破綻処理手段を講じること、および(ⅴ)当該金融機関を一時的に国有化することである。また
英国財務省は、一定の基準が満たされることを前提として、当該金融機関の親会社を一時的に国有化するこ
ともできる。一部の付随的権限には、状況により契約上の取決めを修正する権限も含まれている。
銀行再建・破綻処理指令(以下「BRRD」という。)に基づき破綻処理当局に付与された権限には、(ⅰ)
Tier1資本証券およびTier2資本証券に関する「債務減額・転換権限」ならびに(ⅱ)多くの無担保債務(当
行が発行した資本証券および無担保シニア負債証券を含む。)に関する「ベイルイン」権限が含まれるが、
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これらに限定されない。当社(ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー)は現在、イングランド銀行
の「単一の破綻処理当局(SPE)」破綻処理モデルに従いロイズ・バンキング・グループの破綻処理対象会社
と なっているが、ベイルインは、残存期間が7日を超える当行の無担保シニア負債証券および無担保劣後負
債証券に適用可能となっている。かかる損失吸収権限は、破綻処理当局に対し、破綻企業またはそのグルー
プ会社の特定の無担保債権者の債権につき一部もしくは全部の元本を削減(ライトダウン)もしくは放棄
(ライトオフ)する権能、および/または特定の債権をグループ内の存続会社の普通株式(もしあれば)を
含む他の有価証券へ転換する権能を与えるものである。これにより発行された普通株式は、深刻な希薄化、
無償譲渡、額面減額、消却の対象となる可能性がある。一般的に、被る損失は、通常の倒産手続における債
権の優先順位に従ったものになる。銀行法およびそれに基づき制定された二次的な法制は、特定の状況にお
ける債権者にとって、限定的なセーフガードを規定している。例えば、当行が発行した負債証券の保有者
は、倒産手続における結果よりも悪い結果を被るべきではない。しかしながら、この「債権者の最低保証」
セーフガードは、安定化権限行使が伴わない状況における元本削減や転換権限の行使に関連して適用される
ことはないが、当該権限に服する負債証券の保有者は補償として普通株式の譲渡または発行を受けることが
できる。したがって銀行法に基づく強制的な元本削減および転換権限の行使やそれらの行使に関する提言
は、持分証券および負債証券の保有者の権利や投資の価格または価値、当行グループがかかる負債証券に基
づき債務を履行する能力などに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
破綻処理当局はまた、契約条件を修正する権限(例えば負債証券の満期の変更など)、債務不履行を無効
にする権限、または破綻処理権限の行使の結果として発動され得る解約権も有しており、これらの権限は、
当行が発行した負債証券の保有者の権利に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、それらの証券の価格への重
大な悪影響もそれに含まれる。銀行法はまた、譲受人または承継銀行が効率良く運営することを可能にする
ため、英国の銀行、その持株会社およびそのグループ会社間の契約上の義務について、合理的な対価に基づ
き、無効にし、変更し、または賦課する権限をイングランド銀行に与えている。また、英国財務省には、本
枠組みの権限を効果的に利用できるように、法律(銀行法に基づき定められた規定を除く。)を改正する権
限が与えられており、これには遡及的に適用される可能性がある。
当行が発行した有価証券その他の債務を損失吸収の対象とするという決定は本質的に予測不能であり、当
行グループが管理できない数多くの要因に左右される。この決定はまた、関連英国破綻処理当局により下さ
れるため、かかる決定は、当行グループに直接関係のない多くの要因に基づき下される可能性がある。この
特有の不確実性により、またBRRDおよび銀行法の関連条項のいずれもがまだ実際に試されたことがないこと
を考えれば、結果として元本の削減または当社の普通株式を含めた他の有価証券への転換を引き起こす損失
吸収権限の行使が、もし本当に起きるのであれば、いつ起きるのか予測することは困難である。さらに、関
連英国破綻処理当局が損失吸収権限を行使する際に考慮することが義務付けられる基準では、当該当局に相
当程度の裁量が付与されるため、当行が発行した有価証券の保有者は、かかる権限の行使可能性や、かかる
行使による当行グループおよび当行が発行した有価証券に対する潜在的影響について予期するため、一般に
入手可能な基準を参照することができない可能性がある。
当行が発行する有価証券の潜在的投資家は、かかる法定の損失吸収措置が適用された場合または負債証券
が当行グループのグループ会社の普通株式に転換され得る場合、証券保有者が(負債証券の場合には)元本
および未払利息を含む投資の一部または全部を失う可能性があるというリスクについて検討すべきである。
BRRDおよび該当する国家支援ルールでは、政府による臨時金融支援は、BRRDに規定された一定の限定的な場
合を除き、上述した元本削減および転換の権限や破綻処理ツールが最大限活用された後の最後の手段として
のみ当行に利用可能になると定めている。したがって、当行が発行する有価証券の投資家は、仮に支援が行
われたとしてもその恩恵を受ける可能性は少ない。
当行の有価証券保有者の、関連英国破綻処理当局による破綻処理権限の行使の決定に異議を申し立てる権
利、または、かかる決定を司法もしくは行政もしくはその他の機関の審査にかける権利は、限定的であり、
または全くない可能性もある。したがって、それらの有価証券に関する取引行為は、かかる破綻処理権限の
対象ではない他の種類の有価証券に伴う取引行為に準じることが、必ずしも期待されない。さらに、かかる
再生および破綻処理権限の導入もしくは改正、ならびに/または、かかる権限の実施もしくは使用される可
能性についての予測から、たとえかかる権限が行使されなくても、それらの有価証券の市場価格に重大な悪
影響が及ぶ可能性がある。
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自己資本および適格債務の最低基準(以下「MREL」という。)は、EUおよび英国の金融機関に適用される
ものであり、金融機関またはそのグループの破綻を防ぐ目的から元本削減または株式転換が可能な自己資本
お よび負債証券を対象としている。イングランド銀行は、最終的なMREL要適合日を2022年1月1日とした
が、は2020年1月1日より暫定的な遵守が義務化されている。当行グループは、当社の主要子会社として特
定されており、よって2020年1月1日より子会社連結ベースおよび単体ベースで計算された最低要件以上の
内部MREL資源を維持する義務を負っている。
また当行グループが事業を遂行する費用が、英国金融サービス補償スキーム(以下「FSCS」という。)の
対象となる預金に関する銀行法の改正によって増加する可能性がある。ロイズ・バンキング・グループは、
顧客に対する義務を履行できない状況に陥った銀行およびその他の認定金融サービス会社に関するFSCSなど
の補償スキームに拠出を行っている。それらの費用に関して今後さらなる引当金が必要になる可能性があ
る。業界が負担する最終的な費用には、FSCSにより支払われた補償と、必要な場合には、FSCSにより行われ
た借入れに関して回収を行った後の不足部分の補償弁済も含まれる。これらの最終金額はまだ不確定ながら
多額になる可能性があり、当行グループの事業、経営成績、財政状態に重大な影響を与えるおそれがある。
当行グループは、資本資源の不足および/または流動性要件を遵守できない事態に陥る危険にさらされて
いる。
PRA要件に基づき、(リングフェンス子会社グループとしての)当行グループは、2019年1月1日より子会
社連結ベースで健全性要件に服することとなった。かかる要件は、当行が現在、健全性体制に基づき単体
ベースで充足すべき要件に追加して課されることとなる。
当行および/または当行グループは、規制資本の不足に陥った場合もしくは陥っていると認識された場合
または規制上の最低の流動性要件を遵守できない場合もしくは遵守できないと認識された場合には、規制上
の介入または制裁を課され、市場における信頼の喪失に見舞われて、流動性および資金調達のための資源へ
のアクセスが制限され、またはより費用のかかるものになり、またはアクセスできない結果に直面する可能
性がある。このことは、事業の運営を継続し、将来の配当を支払いまたはその他の分配を行う、あるいは企
業買収その他の戦略的機会を追求する当行グループの能力に影響を与え、将来の潜在的成長性に影響する可
能性がある。
上記の「 特に、個人預金等の従来からの資金供給源の利用またはホールセールの資金調達市場へのアクセ
スがこれまで以上に制限される場合、当行グループの事業は、流動性および資金調達に内在するリスクにさ
らされる。 」も参照のこと。
資本の不足は、(ⅰ)信用力に関連するリスク、規制上および法務上のリスク、事業および景気変動リス
ク、オペレーショナル・リスク、財務健全性関連のリスクならびにその他のリスクの具体化の結果として発
生する、費用もしくは債務の増加、および資産価値の低下を通じた、当行および/もしくは当行グループの
資本資源の減耗、ならびに/または(ⅱ)保有する必要のある資本の額の増加、ならびに/または(ⅲ)当
行グループおよび/もしくは当行が計算すべき自己資本および/もしくは資産に適用されるリスク加重の計
算方法の変更から生じ得る。この要因は、当行グループが直面する実際的なリスク水準の変動、または法令
もしくは規制当局により求められる最低資本の変更に左右される可能性がある。例えば、バーゼル委員会が
提案している総リスク加重資産の資本フロアについては、2023年から2028年までの移行期間を設けている。
しかしながら、かかるルールが法案に盛り込まれるまで、資本フロアが及ぼす影響については、不透明であ
る。さらに、英国のEU離脱という状況においては、英国における資本フロアの適用は、英国議会と当行グ
ループおよび当行の健全性に関する規制当局の問題となろう。
当行グループおよび/または当行は、例えば事業売却を通じて、レバレッジ・エクスポージャーおよび/
またはリスク加重資産の削減措置を講じることにより、こうした資本不足に対処することがある。こうした
措置は当行グループの収益性に影響を与える可能性がある。
当行グループは、レバレッジおよびリスク加重資産ベースの双方の要件について考慮することも含め、現
在の、および今後予想される資本、MRELおよび流動性要件を監視し、これに従い、かつ、将来的な規制上の
自己資本要件および流動性要件に関する現在の推測に基づき、健全性のポジションを管理および策定しよう
と模索しているが、かかる推測が全ての点において正確であるという保証、または自己資本もしくは流動性
のポジションを強化する追加的な措置を講じることを求められないという保証を行うことはできない。資本
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水準や流動性水準に関する市場の期待も、例えば、同業他社の銀行グループの資本水準や流動性水準(また
は目標)によって上昇する可能性がある。
当行グループの借入費用および資本市場へのアクセスとともに貸付を行う、または事業の特定の側面を実
施する能力は、将来的な健全性規制上の展開によるより一般的な影響も受ける可能性がある。それには(ⅰ)
欧州および世界における健全性および規制に関する変更(最終的な資本要求規則(以下「CRR Ⅱ」とい
う。)および資本要求指令(以下「CRD Ⅴ」という。)の適用ならびに欧州および英国でのバーゼルIVの改
革実施を含む。)、(ⅱ)当行グループが事業を展開しているその他の法域における規制の変更、ならびに
(ⅲ)英国のEU離脱による規制上および法律上の影響の変化などが含まれる。
上記に記載されるリスクはいずれも、当行グループの流動性、経営成績、事業運営を継続する能力および
財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
法的手続および規制リスクの金銭的影響が重大となることも考えられ、それを定量化することは困難であ
る。支払補償保険(以下「PPI」という。)に関連する最近の補償金支払いがそうであったように、最終的に
支払われる金額が当該リスクに対応するために計上した引当金を大幅に上回る場合、または、状況の変化に
対応して既存の引当金を著しく積み増す必要が生じる場合もある。
公表済みの当行グループの財務諸表または業績発表の中で継続中の法律上または規制上の問題に関する引
当金が既に計上されている場合は、IAS第37号(「引当金、偶発債務および偶発資産」)(以下「IAS第37
号」という。)に従い、義務の決済に必要な支出に関する報告日現在の最善の見積額として認識されてい
る。この見積りは本質的に不確実であり、最終的な結果が現時点における見積りとは大幅に異なったため
に、所要の引当金が将来的に増加もしくは減少すること、または、実際の損失が計上した引当金を上回りも
しくは下回ることが起こり得る。MBNAリミテッド(以下「MBNA」という。)を除き、当行グループは、2019
年12月31日に終了した年度は予想されたPPI費用に対する引当金をさらに2.4十億ポンド積み増した。2019年
の費用は、主に、2019年8月29日の請求提出期限まで続いたPPIに関する情報請求(PIR)の大幅な増加、破
産管財人関連費用に関連したものであった。これにより2019年末時点の引当金総額は21.8十億ポンドとな
り、そのうちの1.6十億ポンドはまだ使われていないが、申立ておよび関連管理費用に関するものである。
MBNAについては、2016年12月の発表のとおり、当行グループのエクスポージャーは240百万ポンドを上限と
しており、既にバンク・オブ・アメリカから受領した補償金を通じて引き当てられている。MBNAは、2019年
12月31日に終了した年度に367百万ポンドのPPI引当金の積増しを行ったが、当行グループのエクスポー
ジャーは、依然として当該補償金によって240百万ポンドの上限にとどまる。
(IAS第37号で定義されているところの)責任が確定していない場合は、既知のものか潜在的なものかを問
わず、将来の訴訟または規制上の問題に関する引当金は計上していない。このため、当該問題に関する敗訴
の決定によって、当行グループに引当金が計上してない多額の損失が発生する可能性がある。こうした損失
は、当行グループの財政状態および業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
2014年11月、英国最高裁判所はプレヴィン対パラゴン・パーソナル・ファイナンス・リミテッドの裁判
(2014年)UKSC61(以下「プレヴィン」という。)において、顧客信用契約により販売される一括払込型PPI
に関する「高額な」手数料支払いを顧客に開示しなかったことが、1974年消費者信用法第140条に基づき貸し
手と借り手の間の不公平な関係を構築した、という判決を下した。この判決では、それを上回ると手数料が
「高額」とみなされる分岐点は定義されなかった。手数料の開示は、FSA(現在はFCA)の保険:一般保険
(PPIを含む。)の販売に関する業務遂行ソースブックでは要件とされていなかった。プレヴィン裁判での賠
償結果に対する上訴申立ては2015年7月に控訴院で、2015年11月に家事部首席裁判官によってそれぞれ却下
された。
2015年11月および2016年8月、FCAは、消費者がPPIについて申立てを行う期限を設け、それを経過すると
評価を受ける権利を失うという2年間の業界期限の導入について協議し、上述したプレヴィン判決を鑑み
た、企業によるPPI関連の申立てに係る公正な処理方法について規則および指針を提案した。2017年3月2
日、FCAは、2019年8月29日を業界期限とすることを確認した。プレヴィン裁判に対応したFCAの規則は、
2017年8月29日に施行された。かかる業界期限は、これらの申立てを処理する期限でもある。2017年3月2
日に発令されたFCAの規則は、当行グループの評判、事業、財政状態、経営成績、業績見通しなどに重大な悪
影響を及ぼす可能性がある。
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さらに、過去、現在または将来における法規制の不遵守に関連した責任を当行グループが負わないという
保証はなく、かかる不遵守が、当行グループの評判、事業、財政状態、経営成績および業績見通しに、深刻
か つ重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行グループには、資金洗浄防止、テロ資金供与防止、贈収賄防止、経済制裁に関する規制を遵守する義
務が課せられており、違法または不適切な行為を完全にまたは適時に防止または発見できなければ、顧客に
悪影響がおよび、当行グループの責任を問われるおそれがある。
当行グループは、事業を展開している法域で適用される資金洗浄防止、テロリズム防止、経済制裁、贈収
賄防止およびその他の適用法令を遵守する義務を負っている。これらの広範な法令によって、「顧客の身元
確認」の方針および手順を採択、施行すること、資金洗浄およびテロ資金供与の疑いがあれば報告するこ
と、ならびに、一部の国においては特定の取引を管轄規制当局に報告することが、当行グループに要求され
ている。これらの法令はますます複雑かつ詳細になりつつあり、改善されたシステム、洗練された監視、熟
練したコンプライアンス担当職員が必要となり、政府や当局の強化された監督の対象となってきている。
当行グループは、資金洗浄、テロ資金供与、贈収賄、脱税、人身売買、現代奴隷制度、野生生物の不法売
買および関連する行為のための銀行ネットワークやサービスの使用の発見と防止を目指す方針および手続を
採用している。しかし、これらの統制をもってしても、第三者が、違法または不適切な行為を行う目的で、
当行グループの商品やサービスを使用しようとする事件を撲滅できない可能性がある。さらに、当行グルー
プはこれらの事項に関するカウンターパーティの内部の方針および手順を精査するが、当行グループは、当
該カウンターパーティが自社の適切な資金洗浄防止手順を維持しおよび適切に適用する点に大きく依存して
いる。第三者が当行グループ(およびその関連カウンターパーティ)に知られずに資金洗浄およびテロ資金
供与(違法な現金の処理を含む。)のパイプとして当行グループ(および当該カウンターパーティ)を利用
するのを、これらの手段、方針およびコンプライアンスによって効果的に防止することができない場合もあ
る。当行グループが資金洗浄もしくはテロ資金供与に関係しもしくは関係した旨の非難だけでも受けた場
合、または資金洗浄もしくはテロ資金供与の当事者となった場合は、当行グループの評判が損なわれ、なら
びに/または当行グループが罰金、制裁および/もしくは法律上の処分(特定の者が当行グループとの取引
を行うことを禁止する「ブラック・リスト」への記載を含む。)を受ける可能性があり、このいずれも、当
行グループの経営成績、財政状態および業績見通しに重大な悪影響を及ぼし得る。
さらに、当行グループが展開している法域の関連政府や関連機関が頻繁に行う変更の対象である貿易制裁
および経済制裁(一次制裁および二次制裁を含む。)を遵守しなかった場合、または当行グループが適用さ
れるコンプライアンス法令を完全に遵守しなかった場合、当行グループは罰金その他の制裁(免許の取消し
を含む。)を課される可能性がある。加えて、顧客が資金洗浄、テロ資金供与またはその他の違法もしくは
不適切な目的に当行グループの銀行ネットワークを使用した場合は、当行グループの事業および評判が損な
われる可能性がある。
税率もしくは適用される税法の変更、または当該税法の誤った解釈に関連するリスクを管理できないと、
当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しは重大な悪影響を受ける可能性がある。
税務リスクとは、税率の変更、該当する税法、このような税法の誤った解釈、過去の取引に関する税務当
局との紛争または関連税務当局に対する異議申立てに関連するリスクである。このような税務リスクを適切
に管理できない場合、当行グループは、追徴課税や罰金を含むその他の財務費用により損失を被る可能性が
ある。さらには、悪評、風評被害および現在の引当金を大きく上回る費用の発生につながる可能性があり、
いずれの場合も、当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
事業リスクおよびオペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスク(当行グループのプロセス、システムおよびセキュリティの欠陥または機能不
全等、当行グループの事業運営、基盤となるインフラストラクチャーおよびコントロールにおける回復力の
設計についての欠陥を含む。)、ならびに第三者のサービス・商品に依存することで発生するリスクによ
り、当行グループの業務が重大な悪影響を受けるおそれがある。
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当行グループの事業には、プロセス、システム(財務報告プロセスとリスク・モニタリング・プロセスを
含む。)もしくはセキュリティの不備や機能不全、または人に関連した事由もしくは外的事由(当行グルー
プ に対する詐欺やその他の犯罪行為を含む。)に起因するオペレーショナル・リスクが存在している。当行
グループの事業は、様々な通貨でかつ多数の様々な法律および規制制度に従って行われる、多数かつ多様な
商品とサービスにわたる大量の複雑な取引の、正確で効率的な処理と報告に依存している。これらのプロセ
ス、システムまたはセキュリティに欠陥がある場合は、当該期間中の当行グループの経営成績、当該成績の
報告、および適切な顧客の満足を実現する能力に、悪影響が生じ、苦情の増加に結び付き、当等グループの
評判が低下するおそれがある。
特に、当行グループの事業環境に沿った効果的なITソリューションの開発、提供または維持ができなけれ
ば、顧客サービスおよび事業の運営に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。サービスの提供不可能が長期化し
た場合は、当行グループが顧客にサービスを提供する能力が損なわれること、補償費用の増加が生じるこ
と、さらには当行グループの事業およびブランドの長期的な毀損が引き起こされることがあり得る。「 事業
リスクおよびオペレーショナル・リスク-当行グループの事業はサイバー犯罪関連のリスクにさらされてい
る。 」を参照のこと。
重要な商品・サービスに関して当行グループが依存しているサプライヤーやベンダー等の第三者が、特に
かかる第三者に影響を及ぼすセキュリティ違反に関して、オぺレーショナル・リスクの発生源になる可能性
がある。当行グループは、運用システムの完全性を守る手段を講じる必要が生じ、それによって運用費用が
増加する可能性がある。それに加えて、何らかの理由で第三者が当行グループにサービスを提供しない場
合、サービスの履行が不十分な場合、または従業員の不正行為の場合を含め、これらの第三者に起因する問
題が、顧客に対する当行グループの商品・サービス提供能力やその他の業務遂行能力に悪影響を及ぼす可能
性がある。そうした第三者のベンダーを替え、重要なサービスを別の業者に移行したとしても、大幅な遅れ
や多額の費用を伴う可能性がある。
当行グループはまた、銀行業務に内在するオペレーショナル・リスクに起因する不正行為、サイバー攻撃
その他の犯罪行為(グループ内外を問わない。)のリスクにもさらされている。これらのリスクは、当行グ
ループが、当行グループやその顧客にサービスを提供してもらうため外部のサプライヤーやベンダーに依存
している場合にも存在する。不正行為者は、貸付、インターネット・バンキング、決済、銀行口座および
カードを含め、当行グループの商品、サービスおよびデリバリー・チャネルのいずれも標的とする可能性が
ある。結果的に、当行グループおよび/またはその顧客における財務損失、質の低い顧客体験、評判の悪
化、潜在的な訴訟および規制手続の可能性につながるおそれがある。業界の不正行為による報告被害総額
は、金融機関とその顧客の双方が標的となっていることから増加の一途をたどっている。
不正行為による損失と、それが顧客やより広い社会に及ぼす影響は、今や消費者団体、規制当局および英
国政府にとってさらなる優先課題となっている。当行グループのプロセス、システムまたはセキュリティに
脆弱性や欠陥があった場合には、当行グループの業績や適切な顧客対応を行う能力に悪影響を及ぼし、苦情
の増加や当行グループの評判の低下につながる可能性がある。「 規制上および法務上のリスク-当行グルー
プには、資金洗浄防止、テロ資金供与防止、贈収賄防止、経済制裁に関する規制を遵守する義務が課せられ
ており、違法または不適切な行為を完全にまたは適時に防止または発見できなければ、顧客に悪影響がおよ
び、当行グループの責任を問われるおそれがある。 」を参照のこと。
当行グループはコンダクトリスクにさらされている。
当行グループは業務運営において、様々な形態のコンダクトリスクにさらされている。コンダクトリスク
とは、顧客ライフサイクルにわたって顧客に損失を生じさせるリスクであり、製品管理、販売およびサービ
ス業務における欠陥を含み、顕在化しつつある他のリスクや、市場の完全性を損ない、または競争を歪める
可能性があるその他の活動によって引き起こされ、これらは顧客にとって不公正な結果、規制当局からの譴
責、評判の棄損または財務上の損失につながる可能性がある。かかるリスクは銀行サービスに固有のもので
ある。コンダクトリスクの形態には、顧客ニーズを十分に考慮しない事業計画・戦略的計画の策定(対象市
場に見合っていない商品や金融商品の不当販売につながる。)、商品やその販売の非効果的な管理および監
視(顧客に不公正な結果をもたらすおそれがある。)、不明瞭、不公正、誤解を生じさせる、または時宜を
得ない顧客とのやり取り(顧客の意思決定に影響を及ぼし、顧客に不公正な結果をもたらすおそれがあ
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る。)、顧客を十分に重視しない社風(不適切な意思決定および顧客にとって不公正な結果につながるおそ
れがある。)、当行グループと同じ水準の管理、監督、顧客中心の社風を持たない第三者に対する顧客サー
ビ スおよび商品販売の委託(顧客に潜在的に不公正または一貫性のない結果をもたらすおそれがある。)、
金融商品の不当販売を主張される可能性(販売プロセスの改定、商品の回収、対象顧客に対する損害賠償が
必要となるおそれがあり、それらのいずれも当行グループの財務諸表において追加の引当金が必要となる可
能性がある。)、顧客(被害に遭い易い状況にある顧客を含む。)の不満やクレームの非効果的な管理(顧
客に不公正な結果または顧客のニーズに合わない取扱いを招くおそれがある。)、社員のインセンティブお
よび報奨に対する不十分な統制、ならびに顧客に不公正な結果をもたらすスキームの承認などが含まれる。
過去に起こした行為規制違反(ミスコンダクト)の管理や監督が効果的でなければ、救済を受けている顧客
が不公平に取り扱われ、さらなる調整が要求される可能性もある。
当行グループは、市場濫用行為を構成し、活動している市場の完全性を損ない、競争を歪め、または利益
相反を生じさせ得る行為に従事するリスクや、かかる行為を管理できないリスクにもさらされている。これ
らのリスクはそれぞれ、当行グループに対する規制当局からの譴責、風評被害、規制当局の介入・執行、長
期的な是正改善プログラムの実行および罰金その他の損失を招く可能性があり、これらは全て当行グループ
の経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行グループの事業はサイバー犯罪関連のリスクにさらされている。
当行グループは、顧客に交付する商品やサービスに即した個人識別情報をシステム上に保有しており、か
かる情報は、GDPRを含むデータ保護法に従って保護されている。世界の一部の法域では、かかる法域におい
て事業を営んでいる場合に遵守すべき追加的な規制上の要件が存在する。例えば、米国においてロイズ・バ
ンキング・グループは、2018年2月から、ニューヨーク州金融サービス局がニューヨーク州法令全書第23編
第500部に規定した特定のサイバー・セキュリティ要件を遵守していることを公式に証言する義務を課され
た。
当行グループのITインフラおよび当行グループが依存している第三者のITインフラは、サイバー攻撃、マ
ルウエア、サービス拒否攻撃、不正アクセスおよびセキュリティに影響を及ぼすその他の事象に対して脆弱
な可能性がある。かかる事象が、当行グループ、その顧客、従業員もしくは取引相手の情報の機密性もしく
は完全性または顧客サービスの利用可能性に影響を及ぼす可能性がある。かかる事象または当行グループの
サイバー・セキュリティ方針の不備の結果、当行グループが多額の金銭的損失、競争力の低下、規制措置の
適用、顧客契約の違反、評判への打撃、または法的責任を被り、ひいては当行グループの経営成績、財政状
態または見通しに重大な悪影響が発生するおそれもある。当行グループは、予防策を修正するため、または
脆弱性やその他のエクスポージャーを検査して是正するため、財源の支出を増やす必要に迫られる可能性が
ある上、提訴されるおそれ、および契約している保険で全額が補償されるか否かを問わず、金銭的損失を被
るおそれもある。当行グループは、サイバー・リスクに関連する業界全体の活動に引き続き参加する。かか
る活動には、当行グループが講じるサイバー・リスク軽減策を評価するためおよび金融サービス・セクター
全体で関連情報を共有するために、規制当局および政府当局と協働することも含まれる。
当行グループは、気候変動に関連する新たなリスクにさらされている。
気候変動に関連するリスクは、英国においても国際的にも、政府、規制当局および社会の大部分からます
ます注目を集めるようになっている。これらのリスクには、深刻さや頻度が増大している気候関連または天
候関連の事象から生じる物理的リスク、高度な低炭素経済に向けた調整の過程から生じる移行リスク(座礁
資産、余剰資産または禁止資産を含む。)、持続可能性の問題に起因する訴訟または風評被害の対象となっ
た当行グループまたは顧客から生じる責任リスクが含まれる。
気候変動による物理的リスクは多くの要因から生じるものであり、特定の気象現象や長期的な気候の変化
に関係している。極端な気象現象の性質やタイミングは不明ではあるが、その頻度は増加しており、経済へ
の影響は今後さらに深刻になるものと予想される。経済に及び得る影響としては、GDP成長率の低下、失業率
の増加、資産価格や産業の収益性に対する大きな変化が含まれるが、これらに限定されない。物理的なリス
クは、顧客の所在地における事業活動の中断も引き起こすおそれがある。さらに、当行グループの店舗およ
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びその回復力も、気象事象に起因する物理的な損害を被ることにより、当行グループの費用増加につながる
可能性がある。
低炭素経済への移行は、政策立案者、規制当局および社会の期待が大きく急速に膨らむことから、当行グ
ループに影響を与え得る政策、規制および技術に変化がもたらされ、移行リスクが生じることにもなる。こ
れらのリスクは、資産価値の毀損、当行グループの顧客の信用力への影響および小売顧客の破綻への影響
(顧客による住宅ローンの返済能力を通じた影響や、裏付資産の価値に対する影響も含む。)を引き起こ
し、その結果、現時点では収益性のある事業が合意された融資期間中に悪化してしまう可能性がある。これ
らのリスクは、保険契約者が得られる利益にも悪影響を及ぼす可能性がある。
2020年1月、ロイズ・バンキング・グループは顧客、政府および市場と協力し、2030年までにロイズ・バ
ンキング・グループが融資している排出量の50%超削減を支援する大胆な目標を発表した。この目標を達成
するためには、とりわけ、顧客による行動様式の変更、政府による新しい政策および奨励策の導入ならびに
インフラへの投資、新規市場の発展、技術開発が必要である(その大半がロイズ・バンキング・グループの
コントロールが及ばない。)。これらの改革が進まない場合、(当行グループが属する)ロイズ・バンキン
グ・グループの目標達成は難しくなる可能性がある。さらに、ロイズ・バンキング・グループは目標達成の
ためには持続可能な金融商品のさらなる開発が必要となり、ビジネスモデルの変革も求められる可能性があ
る。
当行グループが、気候変動の結果として直面する様々な財務上のリスクやオペレーショナル・リスクを適
正に測定、管理および開示するための、上記記載の気候変動に関連するリスクのリスク体制への組込みを適
切に行わなかった場合、または、変化する規制要件や市場の期待に当行グループの戦略・ビジネスモデルを
適時に対応できなかった場合には、当行グループの経営成績、財政状態および業績見通しに悪影響が及ぶ可
能性がある。
当行グループは、競争が激しい環境で事業を展開しており、競争に対する監視も厳格化しているので、当
行グループの業績は、競争圧力や競争への監視に対し、経営陣が有効な対応をとることができるか否かに
よって左右される。
英国の金融サービス市場その他当行グループが事業を展開している市場では競争が激しく、経営陣は、そ
のような競争が継続または激化すると予想している。こうした予想は、競合企業の動向、市場への新規参入
(非伝統的な金融サービスを提供する事業者のほか、多数の新しいリテール銀行を含む。)、消費者の需
要、オンライン・バンキングの成長などの技術革新、規制措置の影響およびその他の要因に基づいている。
当行グループの業績および、市場シェアを維持または拡大することができるか否かは、競争環境とそれに対
する経営陣の対応に大きく依存している。
競争の厳しい環境は、英国政府の競争当局、欧州の規制機関、および/または当行グループが事業を展開
している他の国の政府による介入(これらの市場における競争欠如の認識に対応して行う介入を含む。)に
よって影響を受ける可能性があり、また実際に影響を受けている。これにより、異なる形の政府介入を受け
ている可能性のある国際的な競合他社よりも大きな影響が当行グループの競争力に及ぶ可能性がある。
CMAは2014年11月に、中小企業向けバンキング市場PCA市場における競争に関して、市場全般にわたる調査
を実施し、2016年8月9日の最終報告に続き、2017年2月2日には2017年度リテール・バンキング市場調査
令を公表した。その主要な最終的な改善策としては、「オープン・バンキング」の導入、サービスの質に関
する情報の公表および顧客への即時情報提供が挙げられる。また、当座預金口座の切替え、PCA当座貸越者に
対する月額手数料上限額、当座貸越通知における改善および利用可能な各種商品の比較にあたって小企業を
支援するための追加策に関する提言が行われた。FCAはまた、主要なリテール商品市場ごとにマーケット・レ
ビューを行い、顧客による商品の比較や商品間および商品提供者間の切替えを助けるための改善策を導入し
ている。
さらに、インターネットとモバイル・テクノロジーも、顧客行動と競争環境を変化させつつある。顧客に
よるモバイル・バンキングの利用は、過去数年間で急速に増加した。当行グループは、従来の金融サービス
提供事業者だけでなく、テクノロジー市場において強力なブランド認知を得た非金融企業が開発する銀行業
務からの競争に直面している。
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市場の再編や変化の結果、英国の銀行市場における存続能力を備えた一もしくは複数の競合他社が台頭し
てくる可能性、または、市場における当行グループの既存の一もしくは複数の競合他社が実質的に競争力を
増す可能性がある。これらの要因のいずれかが、またはそれらが組み合わさって、当行グループの利益の大
き な減少をもたらすおそれがある。
当行グループは上級経営陣またはその他の重要な幹部従業員を惹きつけまたは維持できない可能性があ
る。
当行グループの成功は、優秀な人材を惹きつけ、維持し、育成できるかにかかっている。当行グループが
不意に重要な経営メンバーを失った場合、または当行グループの主要経営チームの戦略関係の一つの関係維
持に失敗した場合、当行グループの事業および経営成績は重大な悪影響を受ける可能性がある。
加えて、当行グループは、特定のサービスについては他の第三者プロバイダーにも依存していることか
ら、これらプロバイダーの活動や商慣習に対して限定的な支配力を行使することがあり、当行グループの方
でこれらプロバイダーとの良好なビジネス関係を維持できない場合や、プロバイダーが良質なサービスを提
供できない場合には、当行グループの事業に悪影響が及ぶ場合がある。
技能を有する新たな人材の獲得や熟練した既存の人材の定着は、当行グループの事業の持続的成長にとっ
て必須である。給与を含む人件費は、当行グループが事業を展開している国々における一般的な物価水準や
生活水準の向上に伴って、また適切な有資格者に対する業界全体の需要の増加に伴って増加している。当行
グループが、その事業拡大を継続し、その事業戦略を成功裏に遂行および実行できるよう必要な新たな人材
を獲得または既存の人材を確保できるという保証はない。さらに、英国のEU離脱によりもたらされた、外国
人の英国における長期居住許可に関する不確実性によって、当行グループが相応な技能と経験を有する従業
員を確保および採用することが困難になる可能性がある。
当行グループがその継続中の戦略的変更計画の実施に失敗する可能性と、予想された当該計画の利益が予
定された時点でまたは計画どおりに達成されない可能性がある。
当行グループの戦略的地位を維持および強化するため、当行グループは、新たな取組みおよびプログラム
に引き続き投資している。当行グループは、既存のシステムおよび統制の安全な運用を行いつつも、規制お
よび法律の改正という広範囲な課題とともに、こうした取組みおよびプログラムの実施にあたり直面する課
題を認識している。
当行グループは、当該戦略を継続すると同時に、オンライン化に相当の重きを置き、インターネットおよ
びモバイル・プラットフォームを通して顧客からの要求を満たすことを確実にしている。
当該計画および当行グループのその他の戦略的構想を無事に完了するには、主観的で複雑な判断(世界の
様々な地域の経済状況に関する予測を含む。)の継続が必要であり、重大なリスクに直面する可能性があ
る。例えば、戦略的構想を成功に導く当行グループの能力が、世界のマクロ経済の著しい低迷、従来から続
いている問題、当行グループの経営もしくは業務上の法的資格および能力の制約、または、当行グループが
事業を展開している国の規制の予想外の変更の悪影響を受けることがあり得る。
当行グループが戦略的計画を無事に完了できない場合は、掲げられた目標および予想された同計画の他の
効果を達成する当行グループの能力に悪影響が及ぶ可能性があり、さらに、計画実施に伴う費用が予想を上
回ったり、効果が予想を下回る可能性がある。これらの要因は、双方とも当行グループの経営成績、財政状
態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行グループは買収による予想価値を完全に把握することができない可能性があり、それによって当行グ
ループの経営成績、財政状態または見通しに重大な悪影響が及ぶおそれがある。
当行グループは成長戦略の一環として随時、買収を実施する可能性があるが、買収によって当行グループ
は、(ⅰ)買収対象の事業の価値評価を裏付ける事業計画の基となる根拠および仮定が、特にシナジーおよ
び見込まれる商業需要に関して不正確であることが判明するおそれ、(ⅱ)技術、商品、人員を含む被買収
事業の適切な統合に当行グループが失敗するおそれ、(ⅲ)被買収事業の重要な従業員、顧客およびサプラ
イヤーを当行グループが維持できないおそれ、(ⅳ)当行グループが既存の契約関係の解除を要求された
り、解除を希望する可能性があるが、それに費用がかさむおそれおよび/または不利な条件で実行されるお
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それ、(ⅴ)被買収事業が抱える特定の偶発債務や明らかにされていない債務を当行グループが発見できな
いおそれ、またはかかる債務を発見するための監査が不十分なおそれ、ならびに(ⅵ)特定の買収に関して
規 制当局その他の承認を得ることが必要となる可能性があるが、かかる承認を得られる保証はなく、承認が
与えられたとしても、負担の重い条件が付随していないとの保証もない、といった多数のリスクにさらされ
かねず、これらのリスクはいずれも、当行グループの経営成績、財政状態または見通しに重大な悪影響を及
ぼすおそれがある。
労働組合との合意が存在しない場合、当行グループが、労働紛争と労務費用の増加に直面する可能性があ
る。
当行グループ内では現在、団体交渉の目的で認められた組合が2つある。全体を合わせると、当行グルー
プの労働力全体の約95%にこれらの団体協約が適用される。
当行グループ、従業員またはその組合が相互間の協約の条件を変更しようとする場合は、協議および交渉
のプロセスが実施される。このプロセスが労務費用の増加に結び付く可能性があり、または、当該交渉が失
敗に終わって正式な労働争議に至った場合には、当行グループの事業、財政状態および経営成績に重大な影
響を及ぼし得るようなストライキに直面する可能性がある。
当行グループの財務諸表の一部は、仮定と見積りに基づいている。
経営陣は、当行グループの財務諸表を作成する際に、報告された資産、負債、収入および諸費用の金額に
影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが義務付けられている。見積りの実施における本質的な不
確実性により、将来の期間について報告された実際の結果は見積りとは異なる金額に基づくことがある。見
積り、判断および仮定は継続的に評価され、過去の経験およびその他の要因(状況に応じ妥当と考えられる
将来の事由に関する予想を含む。)を基準にする。会計上の見積りの変更は、見積りが変更された期間およ
びその影響を受けた将来の期間に認識される。
当行グループおよび当行の財務諸表は報告日時点で入手することができる情報に基づく判断、見積りおよ
び仮定を用いて作成されている。これらの判断、見積りおよび仮定が新たに発生した要素または状況により
その後変更された場合には、当行および/または当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しが重
大な悪影響を受け、それに対応して資金ニーズと自己資本比率も影響を受ける可能性がある。
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3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
本項に含まれている将来に関する記述は、本書提出日現在の当行の考え、見通し、目的、予想および見積
りに基づいている。
事業の概況
リングフェンス規制の導入に伴い、当行は子会社であるスコティッシュ・ウィドウズ・グループ・リミ
テッドを当行の最終的持株会社へ2018年に売却した。これはロイズ・バンキング・グループ内での組織再編
である一方で、ロイズ・バンク・グループにとっては対外取引であるため、スコティッシュ・ウィドウズの
重要性にかんがみ、これらの会社は当行の法定連結報告上で、非継続事業として区分されている。加えて、
2018年、当行およびその子会社であるバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーは、ロイズ・バンキン
グ・グループ内の兄弟会社であるロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエルシーに対し、リン
グフェンス規制を遵守するため移管が義務付けられている海外銀行業務およびコマーシャル・バンキング事
業の要素を売却した。
2019年12月31日終了事業年度における当行グループの税引前利益は、2018年における継続事業からの税引
前利益4,929百万ポンドに比べ1,455百万ポンド(30%)減少し、3,474百万ポンドとなった。2019年12月31日
終了事業年度における当行グループの税引前利益には、リテール部門からの税引前利益1,181百万ポンド
(2018年の3,011百万ポンドに比べ、61%減少)に加え、コマーシャル・バンキング部門からの税引前利益
1,429百万ポンド(2018年の2,126百万ポンドに比べ、33%減少)が含まれていた。
2019年における収益合計は、2018年の16,974百万ポンドに比べ366百万ポンド(2%)減少し、16,608百万
ポンドとなった。これは、受取利息純額の534百万ポンドの減少が、その他の収益の168百万ポンドの増加を
上回ったためである。
2019年における受取利息純額は、2018年の12,754百万ポンドに比べ534百万ポンド(4%)減少し、12,220
百万ポンドとなった。また、2019年における平均利付資産は、2018年の563,569百万ポンドに比べ9,318百万
ポンド(2%)減少し、554,251百万ポンドとなった。これは、期限前弁済制限付き住宅ローン勘定の残高減
少ならびに2018年におけるアイルランドの住宅ローン・ポートフォリオの売却およびロイズ・バンク・コー
ポレート・マーケッツ・ピーエルシーへの事業譲渡による影響が、保有するリバース・レポ契約残高および
ターゲット・セグメントにおける成長の増加を上回ったためである。純利息マージンも、特に住宅ローン市
場における資産マージンに対する継続的な圧力が、預金への支払利息減少による利益、リテール部門におけ
る当座預金残高の増加およびクレジットカード条件の調整による利益を上回ったことから減少した。
2019年におけるその他の収益は、2018年の4,220百万ポンドと比べ168百万ポンド(4%)増加し、4,388百
万ポンドとなった。
受取手数料は、2018年の2,497百万ポンドと比べ134百万ポンド(5%)減少し、2,363百万ポンドとなっ
た。これは、2018年中におけるロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエルシーへの一部事業譲
渡およびロイズ・バンキング・グループが新設したウェルス・マネジメント合弁会社への事業移転等に伴
う、コマーシャル・バンキング業務およびプライベート・バンキング業務における減少ならびに資産運用報
酬の減少によるものであった。支払手数料は、2018年の1,228百万ポンドに比べ201百万ポンド(16%)減少
し、1,027百万ポンドとなった。2019年におけるその他の営業収益は、2018年の2,543百万ポンドに比べ149百
万ポンド(6%)増加し、2,692百万ポンドとなった。その主な原因は、2018年中に実施された再編を受け
て、ロイズ・バンキング・グループのその他のグループ会社に対する負担金の水準が高くなったことであっ
た。
2019年における営業費用は、2018年の11,119百万ポンドに比べ653百万ポンド(6%)増加し、11,772百万
ポンドとなった。これは、2019年には、支払補償保険(PPI)に基づく顧客への補償金支払いが1,532百万ポ
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ンド増加したこと、およびその他行為規制関連費用が2018年の1,307百万ポンドから2019年には2,839百万ポ
ンドに増加したことを反映したものである。両年における当該費用を除外した場合、2019年の営業費用は、
2018 年の9,812百万ポンドに比べ879百万ポンド(9%)減少し、8,933百万ポンドとなった。これは、再編費
用の減少に加え、デジタル化およびプロセス改善による効率の向上が営業費用の節約につながったためであ
る。2019年における人件費は、年金費用および余剰労働者退職手当の減少の結果、2018年の4,573百万ポンド
に比べ588百万ポンド(13%)減少し、3,985百万ポンドとなった。2019年における動産・不動産費用は、
IFRS第16号の導入に伴い、2018年の679百万ポンドに比べ233百万ポンド減少し、446百万ポンドとなった。
2019年におけるその他の費用は、2018年の2,211百万ポンドに比べ311百万ポンド(14%)減少し、1,900百万
ポンドとなった。2019年における減価償却費は、IFRS第16号の適用により使用権資産の減価償却費が発生し
たことを受け、2018年の2,349百万ポンドに比べ253百万ポンド(11%)増加し、2,602百万ポンドとなった。
2019年における減損損失は、2018年の926百万ポンドに比べ436百万ポンド(47%)増加し、1,362百万ポン
ドとなった。うち、2019年における顧客に対する貸付金および前払金に係る減損損失は、2018年の1,011百万
ポンドに比べ329百万ポンド(33%)増加し、1,340百万ポンドとなった。かかる増加は主に、中古車価格の
若干の下落とともに、コマーシャル・バンキング部門における重大な法人に係る減損損失2件によるもので
あった。
2019年において当行グループが納付した税金は、2018年の1,423百万ポンドに対し、1,241百万ポンドで
あった。実効税率は、標準的な英国法人税率が19.0%に対し、35.7%であった。実効税率が英国法人税率を
上回ったのは、主に銀行業に課される課徴金およびPPIに係る損金算入不能な行為規制関連引当金の増加によ
るものであるが、繰延税金負債の解除により一部相殺された。
当行グループの税引後平均総資産利益率は、2018年12月31日終了事業年度の0.76%から0.38%に低下し
た。
2019年12月31日現在の資産合計は、2018年12月31日現在の593,4863百万ポンドに比べ12,118百万ポンド
(2%)減少し、581,368百万ポンドとなった。2019年における顧客に対する貸付金および前払金は、2018年
12月31日現在の464,044百万ポンドに比べ10,426百万ポンド増加し、474,470百万ポンドとなった。これは、
当行グループにおける流動資産ポートフォリオのリバランスの一環としてリバース・レポ契約残高が15,745
百万ポンド増加したためである。これを調整すると、顧客に対する貸付金および前払金は、2018年12月31日
現在の428,165百万ポンドに比べ5,319百万ポンド(1%)減少し、422,846百万ポンドとなった。これは、期
限前弁済制限付き住宅ローン勘定の減少およびバランスシートの最適化に向けた取組みによるコマーシャ
ル・バンキング部門における減少が、テスコ・バンクの住宅ローン・ポートフォリオの買収による3,465百万
ポンドの増加ならびに中小企業向け融資および自動車ローン等のターゲット・セグメントにおける継続的な
増加を上回ったためである。有形固定資産は、IFRS第16号への移行に伴い使用権資産を認識した結果、2018
年12月31日現在の8,515百万ポンドに比べ952百万ポンド増加し、9,467百万ポンドとなった。純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産およびデリバティブ資産は、リングフェンス化を受けてトレーディング活動が
減少したことで、それぞれ20,972百万ポンドおよび2,799百万ポンド減少した。
負債合計は、2018年12月31日現在の553,133百万ポンドに比べ10,664百万ポンド(2%)減少し、542,469
百万ポンドとなった。2019年12月31日現在における顧客預金は、2018年12月31日現在の391,251百万ポンドと
比べ5,588百万ポンド(1%)増加し、396,839百万ポンドとなった。これは、レポ契約残高の7,712百万ポン
ドの増加およびリテール銀行業務の当座預金残高の増加によるものであるが、リテール銀行業務の貯金商品
および商業預金の低迷により一部相殺された。2019年12月31日現在における発行済み負債証券は、資金調達
の水準を維持しつつ、当行グループが自己資本および適格債務の最低基準(MREL)を充足する上で十分な態
勢を整えられるように新規発行がなされたことに伴い、2018年12月31日現在の64,533百万ポンドに比べ
11,898百万ポンド増加し、76,431百万ポンドとなった。ロイズ・バンキング・グループのその他のグループ
会社に対する債務は、最終的親会社であるロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーとのポジションの
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再構築を受けて、2018年12月31日現在の19,663百万ポンドに比べ14,770百万ポンド減少し、4,893百万ポンド
となった。2019年12月31日現在における純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、トレーディング活
動 の減少によりトレーディング勘定のレポ契約も減少したことに伴い、2018年12月31日現在の17,730百万ポ
ンドに比べ10,028百万ポンド減少し、7,702百万ポンドとなった。
2019年12月31日現在における資本合計は、2018年12月31日現在の40,353百万ポンドに比べ1,454百万ポンド
(4%)減少し、38,899百万ポンドとなった。これは、支払われた配当金およびその他の株式金融商品に係
る分配金が、確定給付年金制度の再評価の影響を上回ったためである。
セグメント別の情報については、下記「第6-1 財務書類-財務書類に対する注記4」を参照のこと。
当行グループの普通株式等Tier1資本比率は、2018年12月31日現在の14.9%から14.3%に低下した。その
主な原因は、同年度中に支払われた中間配当金、追加された年金拠出金ならびに無形資産および過剰予想損
失に係る控除額の増加であったが、同年度中に発生した利益およびリスク加重資産の減少により一部相殺さ
れた。Tier1資本比率は、普通株式等Tier1資本の減少が、リスク加重資産の減少および新たなその他Tier
1資本性金融商品の発行に伴うその他Tier1資本の純増により相殺されたことで、18.3%に留まった。総資
本比率は、主にTier1資本の全般的減少および適格引当金の減少を反映して22.1%(2018年12月31日現在:
22.4%)に低下したが、リスク加重資産の減少により一部相殺された。
2019年12月31日現在のリスク加重資産は、2018年12月31日現在の174,391百万ポンドに比べ2,451百万ポン
ド(1%)減少し、171,940百万ポンドとなった。これは、コマーシャル・バンキング部門における資本効率
の高い証券化活動をはじめとする大規模なポートフォリオ最適化活動を反映したことによるものであるが、
テスコの住宅ローン・ポートフォリオの買収、IFRS第16号の導入およびその他モデルの更新により一部相殺
された。
当グループの英国レバレッジ比率は主に、全面適用後のTier1資本の増加ならびに貸借対照表に計上され
ている資産および貸借対照表に計上されていない項目の減少を反映して、5.1%に上昇した。
4【経営上の重要な契約等】
該当なし。
当行は、株式買付けに伴う当行の支配権の変更時に効力が発生する、または変更もしくは解除される重要
な契約の当事者とはなっていない。また、株式買付けに伴う地位または雇用の喪失に対して補償することを
定めた、当行およびその取締役または従業員との間の契約は存在しない。
5【研究開発活動】
当行グループは、通常の業務において新商品およびサービスを各事業ユニット内で開発している。
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第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
2019年12月31日現在、当行は英国内で1,745件の不動産を使用している。このうち、368件は自由保有不動
産で、1,377件は賃借物件である。こうした不動産の大半は小売店舗で、イングランド、スコットランド、
ウェールズおよび北アイルランドの全域に広く分散している。その他の建物には、ロンドンのシティにある
ロイズ・バンキング・グループ本社のほか、事業ニーズに合わせているが、主に8つの主要な大都市圏であ
るロンドン、エジンバラ、グラスゴー、ミッドランド(バーミンガム)、ノースウェスト(チェスターおよ
びマンチェスター)、ウェスト・ヨークシャー(ハリファックスおよびリーズ)、サウス(ブライトンおよ
びアンドーバー)およびサウスウェスト(ブリストルおよびカーディフ)に集中しているカスタマー・サー
ビスおよびサポート・センターが含まれている。
これに加えて、129件の不動産が転貸されているか、空室となっている。英国全域に多くのATM設備があ
り、その大半は賃借物件として使用されている。当行グループはまた、主に賃貸借契約に基づいて不動産を
使用して世界各地で事業を展開している。
無形資産
当行グループが認識している2019年12月31日現在の営業権およびその他の無形資産総額は4,255百万ポンド
(2018年12月31日現在:3,796百万ポンド)である。
有形資産およびその他資産
当行グループが認識している2019年12月31日現在の有形固定資産の総額は、9,467百万ポンド(2018年12月
31日現在:8,515百万ポンド)である。当行グループが認識している2019年12月31日現在のその他の資産の総
額は、2,527百万ポンド(2018年12月31日現在:2,207百万ポンド)であった。
2【主要な設備の状況】
上記「1 設備投資等の概要」を参照のこと。
3【設備の新設、除却等の計画】
2020年12月31日に終了する年度において、当行の通常の業務上の計画を除き、設備の新設、除却または変
更に関する計画はない。
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第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
2019年12月31日現在
種類名 授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)
額面1ポンドの普通株式 - 1,574,285,751 -
額面1ポンドの6%非累積型償
- 100 -
還可能優先株式(シリーズⅡ)
②【発行済株式】
2019年12月31日現在
記名・無記名の別 上場金融商品取引所
および額面・無額面 種 類 発行数(株) 名または登録認可金 内容
の別 融商品取引業協会名
記名式
1株当たりの額面金額 普通株式 1,574,285,751 該当なし (注1)
1ポンド
記名式
6%非累積型償還
1株当たりの額面金額 100 該当なし (注2)
可能優先株式
1ポンド
計 ― 1,574,285,851 ― ―
(注1)各株主には挙手による1議決権が与えられ、各株式は投票による議決のため1議決権を有する。
(注2)6%非累積型償還可能優先株式には、議決権は付帯されていない。本優先株式の保有者は、当行に配当支
払いのための利益がある限りにおいて、年間6%の固定利率で非累積的優先(普通株式のいかなる配当支
払いにも優先する)配当支払いを、毎年3月1日、6月1日、9月1日および12月1日(これらの日が営
業日(ロンドンにおいて銀行が営業している日を指す)でない場合には翌営業日)に均等な額の分割払い
で、受けることができる。取締役が、配当支払いを行った場合には慎重な資本比率の維持がなされなくな
ると判断した場合には、かかる優先配当は支払われない。清算時における資産の分配にあたっては、株主
に分配可能な当行の資産は、まず6%非累積型償還可能優先株式および本優先株式と同順位の当行により
随時発行される他の優先株式の保有者に対する、払込金額および未払配当金額(または払込済とみなされ
る金額)(または当該株式の条件に定められた金額)の支払いに充てられる。6%非累積型償還可能優先
株式は、当行の任意により、取締役が決定する日時において、償還される。
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当なし
(3)【発行済株式総数および資本金の推移】
額面1ポンド普通株式
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発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (ポンド) (ポンド)
1
2010年12月22日 1,544,151 1,574,285,751 1,544,151 1,574,285,751
1 新規発行
額面0.25米ドルの7.875%非累積型償還可能優先株式
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (米ドル) (米ドル)
1
2016年6月10日 (1,250,000) 0 (312,500) 0
1 償還済
額面0.25米ドルの変動利付非累積型償還可能シリーズⅢ優先株式
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (米ドル) (米ドル)
1
2016年6月21日 (1,000,000) 0 (250,000) 0
1 償還済
額面0.25ユーロの7.875%非累積型償還可能優先株式
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (ユーロ) (ユーロ)
1
2016年6月10日 (500,000) 0 (125,000) 0
1 償還済
額面0.25ポンドの無記名式変動利付非累積型償還可能シリーズⅢ優先株式
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (ポンド) (ポンド)
1
2017年2月27日 (600,000) 0 (150,000) 0
1 償還済
額面1ポンドの6%非累積型償還可能優先株式
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (ポンド) (ポンド)
1
2004年12月21日 100 100 100 100
1 新規発行
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(4)【所有者別状況】
当行の発行済株式資本は全て、当行持株会社が実質的に保有している。
(5)【大株主の状況】
2019年12月31日現在
発行済株式総数に対す
所有株式数
氏名または名称 住所 る所有株式数の
(株)
割合(%)
スコットランド EH1 1YZ
ロイズ・バンキング・
1,574,285,851 100.00
グループ・ピーエルシー
エジンバラ市ザ・マウンド
2【配当政策】
当行の普通株式は全て、当行持株会社が実質的に保有しており、かかる株式に対する配当は、当行および
当行持株会社の資本状況および資金需要を考慮に入れて取締役会により決定される。
2019年において、当行は2,100百万ポンドおよび2,000百万ポンドの累計4,100百万ポンド(2018年:11,022
百万ポンド)の中間配当の支払いを行った。取締役会は、2019年12月31日終了事業年度の最終配当金は提案
していない(2018年:なし)。
3【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンス報告書
2019年12月31日に終了した事業年度において、当行は、2008年大規模会社および中規模会社ならびに企業
集団(計算書類および報告書)に関する規則(2018年会社法(その他報告)規則による改正を含む。)に従
い、大規模民間会社のためのウェイツ・コーポレート・ガバナンス原則(以下「原則」という)を当行の
コーポレート・ガバナンスの取決めに適用した。以下では、当行のコーポレート・ガバナンスに対するアプ
ローチと、当該原則のうちいくつかの適用について説明している。
高い基準のコーポレート・ガバナンスは、当行の戦略の基本である。ロイズ・バンキング・グループ、当
行、バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーおよびHBOSピーエルシーは、コーポレート・ガバナンス
の枠組みを設けており、4社全てがガバナンスに対する共通のアプローチを有している。この枠組みは、各
会社の特定のニーズを満たすよう設計されており、原則に定められている事項およびロイズ・バンキング・
グループのリングフェンス銀行の一環としての当行の運営に関するガバナンス要件に対処することを含め、
当行のコーポレート・ガバナンス実務に関してより幅広いアプローチおよび適用基準を設定している。
これには、取締役会に留保された事項や、取締役会が経営陣に委任することを選択した事項(信用、流動
性および日々のリスク管理に関する事項などの業務上の意思決定が含まれる。)が含まれる。コーポレー
ト・ガバナンスの枠組みを含むガバナンスの取決めは、少なくとも年に一度、目的に適合したものであり続
けることを確認するために見直しが行われる。
取締役会
取締役会は、当行の長期的な成功に対する共同責任を負う。これは、ロイズ・バンキング・グループのよ
り広範な戦略の範囲内で当行の戦略に合意し、ロイズ・バンキング・グループの戦略を背景に当行の戦略の
実施を監督することによって達成される。取締役会はまた、ロイズ・バンキング・グループが設定した同等
の基準の範囲内で、当行の企業文化、価値観およびより広範な基準の管理に対する責任を負う。
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最高水準の企業行動を維持しつつ顧客への提供を確保することは企業文化の不可欠な要素となっており、
あらゆる利害関係者のニーズへの配慮は、当行の業務運営の基本となっている。当行のアプローチはさら
に、 顧客のために正しいことを行うことについて、全員が自らを当事者であると感じ、正しいことを行うよ
うに奨励し、動機づけるような企業文化を構築する必要性の影響を受けている。この目的に向けて、取締役
会は、当行の企業文化や価値観の確立、促進および監視において主導的な役割を果たすとともに、コーポ
レート・ガバナンスの枠組みは、これらの事項が取締役会や経営執行上の意思決定において必要な重要性を
得られることを確保している。当行の企業文化と価値観は、ロイズ・バンキング・グループの企業文化と価
値観と一致している。
当行は非常勤会長、独立非常勤取締役および常勤取締役で構成される取締役会によって率いられている。
取締役会は定期的にその構成を検討し、適切なスキルと経験のバランスを確保することに尽力している。取
締役会は、現在の規模と構成が当行の状況に適していると考えている。取締役会は、メンバー構成に最大限
幅広い多様性を確保することに重点を置いている。新任取締役は、バランスの良い取締役会を確保するため
の特定の専門性および経験、独立性および知識、ならびに各候補者が全体に対してもたらす多様性のメリッ
トを勘案し、実績に基づいて指名している。ロイズ・バンキング・グループ内には、女性ならびに黒人、ア
ジア人および少数民像の幹部に対してメンタリングおよび育成の機会を提供し、公平な昇進の機会を確保す
るために、より幅広い一連の取組みが存在する。多様性に係る目標に関する進捗状況は、取締役会により監
視され、その役員業績評価に組み込まれている。
取締役会は、以下に詳述される委員会の運営によって支えられている。委員会は、とりわけ内部統制、リ
スク、財務報告および報酬に関連して、取締役会により委任された事項について勧告を行う。各委員会は、
委任された責任を記載した書面による付託条項を有している。各委員会は、適切なスキルと経験を有する非
常勤取締役で構成され、経験豊富な委員長が議長を務める。委員長は次回の取締役会で取締役会に報告す
る。取締役会はその有効性について年1回レビューを行うが、これは、より高い効率性を特定する方法、強
みを最大限に活用する方法を検討し、発展分野を浮き彫りにする機会となる。有効性レビューは、取締役会
から委託され、会社秘書役の補佐を受ける。取締役会の有効性を検討することに加え、各取締役に対して個
別の業績評価を行うとともに取締役会委員会や各取締役の有効性も検討している。
取締役は全ての事項について最終的な責任を負い、上級経営陣とともに、コーポレート・ガバナンスの枠
組みを通じた権限委譲の効果的な管理を含む、良好なガバナンスの遂行のための基盤としての堅固な管理に
係る枠組みを維持することに傾注している。また、発生しうる潜在的な利益相反に関連する方針が整備され
ている。
取締役会は、コーポレート・ガバナンスの枠組みの下で委任された事項について勧告を行う委員会により
補佐されている。各委員会の運営は、取締役会の運営の基本に則り、自由な議論を行い、委員が提案された
案件を検討する時間を十分に確保している。取締役会会長および各取締役会委員会は、正確かつ時宜を得た
情報を各会議に提供する責任を負い、会社秘書役はこれを補佐する。
1
2019年の取締役会および委員会の構成とその出席状況
2019年12月31日現在の取締役会メンバーと委員会の構成は以下のとおりである。
6
取締役会 指名委員会 監査委員会 取締役会の 報酬委員会
取締役
リスク委員会
ブラックウェル卿(C) 11/11 7/7 (C) - 8/8 6/6
アントニオ・オルタ・オソーリオ 11/11 - - - -
2
3/3 - - - -
ウィリアム・チャルマース
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フアン・コロンバス 11/11 - - - -
2
8/8 - - - -
ジョージ・カルマー
サラ・ベントレー 11/11 - - 8/8 6/6
5
アラン・ディキンソン 11/11 7/7 6/6 8/8 (C)
5/6
3
11/11 7/7 6/6 8/8 6/6
アニタ・フリュー
ブレンダン・ギリガン 11/11 - 6/6 8/8 -
5 5
サイモン・ヘンリー - 6/6 (C) -
10/11 7/8
ナイジェル・ヒンシェルウッド 11/11 7/7 6/6 8/8 6/6
▶
- - - - -
サラ・レッグ
ラプトン卿 11/11 - 3/3 8/8 -
アマンダ・マッケンジー
11/11 - - 8/8 3/3
ニック・プレットジョン
11/11 5/5 6/6 8/8 -
スチュアート・シンクレア
11/11 - - 8/8 6/6 (C)
サラ・ウェラー
5
11/11 7/7 - 6/6
7/8
C:会長
1 取締役が会合に出席できない場合、事前に文書を受領し、取締役会会長または関係する委員会委員長に対して意見を
伝える機会が与えられている。
2 2019年8月1日付で、ジョージ・カルマーが取締役を退任し、ウィリアム・チャルマースが取締役に任命された。
3 アニタ・フリューは、2020年5月21日付で取締役を退任した。
4 サラ・レッグは、2019年12月1日付で取締役会およびそれぞれの委員会に参画した。2019年12月に委員会の会合は開
催されなかった。
5 ビジネス上の先約により出席できなかった。
6 キャサリン・ウッズは、2020年3月1日付で取締役会およびそれぞれの委員会に参画した。
取締役会は、グループ・エグゼクティブ委員会の支援を受けるグループ・チーフ・エグゼクティブに、さ
らなる責任を委譲する。
取締役会における委員会
取締役会は、非常勤取締役によって構成される複数の委員会を設置しており、それぞれ次の役割を担って
いる。
指名委員会
当行取締役会と委員会の構成に関して、ロイズ・バンキング・グループの原則、方針および統治に関する
要件を考慮に入れながら、検討と取締役会に対する勧告を行う。
監査委員会
当行の財務報告および叙述的報告に関して取締役会によって定められた正式手続、内部統制およびリスク
管理体制の有効性、内部通報に対する取組みならびに外部および内部監査手続の監視および検討を行う。
取締役リスク委員会
当行グループの現在および将来におけるリスク選好(取締役会が考える当行が受容しうるリスクの範囲お
よび種類)、当行グループのリスク管理体制(リスク、包括的原則、方針、方法論、システム、プロセス、
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手続および人を管理するための手続を定める)当行グループのリスク選好を支えるリスク文化について、検
討と取締役会に対する結果の報告を行う。
報酬委員会
当行の報酬方針や当行の監督当局によって定められた報酬委員会のその他の義務の履行状況について、ロ
イズ・バンキング・グループの原則、方針および統治に関する要件を考慮に入れながら、検討と取締役会に
対する勧告を行う。
内部統制
取締役会の責任
取締役会は、当行グループのリスク管理システムと内部統制システムについて責任を負っている。リスク
管理システムと内部統制システムは、効果的かつ効率的な事業運営を推進し、社内と社外に対する報告の質
および適用法令の遵守に万全を期すことができるよう設計されている。取締役および上級経営陣は、効果的
なリスク管理を実施する基礎として、強固な統制枠組みを維持できるよう努力している。取締役は、当行グ
ループのリスク管理システムおよび内部統制システムに関連する責任ならびにかかる制度の有効性を見直す
責任を認識している。
リスク管理システムおよび内部統制システムの設定および見直しに際し、取締役は、当行が直面する新興
リスクおよび主要なリスクに関する確実な評価を実施した。かかる評価には、当行のビジネスモデル、将来
の業績、支払能力または流動性および評判を脅かすリスク、リスクイベントの発生見込みおよび統制費用な
どが含まれる。当行グループが直面する新興リスクおよび主要なリスクの識別、評価および管理のプロセス
は、当行グループ全体のリスク・ガバナンスの枠組みに統合されている。リスクを識別し、評価し、管理す
るプロセスでは、現在の統制によってリスクを許容可能な水準に収めることができるか否かも把握する。連
結リスク・レポートおよびリスク選好ダッシュボードは、全体的なリスク特性、リスクに係る説明責任、リ
スクの軽減措置を確実にするよう、エグゼクティブ・グループ・リスク委員会、取締役会のリスク委員会お
よび取締役会が、当行グループ全体レベルで見直し、定期的に議論する。またこれらには、当行グループ全
体的リスク特性、主要リスクおよび管理行動に関する月次評価のほか、リスク選好と業績の比較や事業計画
期間において当行グループの業績に影響を与える可能性のある新興リスクの評価などが提示される。取締役
会は、当行グループのリスク管理措置が適切であり、設定されたリスク管理システムが当行グループのリス
ク特性や戦略に適したものであることを保証できると結論付けた。
統制の有効性についてのレビュー
年次の統制有効性調査(以下「CER」という。)は、重大なリスクに係る当行グループの統制の枠組みにつ
いてその有効性を評価し、統制の枠組みにおける主なギャップや弱点に対処するための管理行動が取られて
いるかを確認するために実施される。営業部門や本社機能は、あらゆるタイプの重大なリスク・エクスポー
ジャーに対処するため、管理の現状を査定する。CERは、財務管理、業務管理およびコンプライアンス管理を
含む、全ての重要な統制について検討を加える。上級管理職は、リスク部門とグループ内部監査が見直しを
行い、独立の立場で異議を申し立て、取締役会に報告されたCERの所見を承認している。統制の欠如に対処す
るため、行動計画が実施される。
取締役会による見直し
リスク管理と内部統制システムの有効性は、取締役会と監査委員会によって定期的に見直され、また監査
委員会は、リスク部門とグループ内部監査が行ったレビューの報告書を受け取る。監査委員会は、当行の監
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査人であるプライスウォーターハウスクーパースLLPによる報告書(監査人が特定した重要な内部統制問題の
詳細を含む)を受け取るほか、監査人との会議を少なくとも年1回、経営幹部の同席なしに行い、未解決の
懸 念事項が残っていないことを確認する。
当行グループのリスク管理システムと内部統制システムは、取締役会が定期的に見直し、財務報告審議会
が作成したリスク管理、内部統制、関連の財務および事業に係る報告についてのガイダンスと整合し、CRD
IVの要件を遵守している。これらのシステムは、見直し対象年度において、年次報告書の承認日までの期
間、運用されていた。当行グループはBCBS 239「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則」
を遵守するための手段を決定し、積極的な管理強化を続けている。
監査人の独立性
ロイズ・バンキング・グループの取締役会と外部監査人の双方が、ロイズ・バンキング・グループ・ピー
エルシーおよびロイズ・バンク・グループ内の企業を含む全てのロイズ・バンキング・グループの子会社の
外部監査人の独立性と客観性を守ることを目的とした方針および手順を有している。2018年にロイズ・バン
キング・グループの監査委員会は、英国財務報告評議会(以下「FRC」という。)がその規則に行った改定を
反映させるために、監査人がロイズ・バンキング・グループの顧客について提供する事業再生サービスに係
る方針を変更した。適切な監督水準を確保するため、ロイズ・バンキング・グループの監査委員会が、外部
監査人が執り行うことができる性質の業務の承認を行い、当該方針が、外部監査人が提供する全ての非監査
業務について財務基準を定めるとともに、これを超える場合は事前に監査委員会の承認を得なければならな
いとしている。当該基準を下回る報酬額の一定の認可された業務については、上級経営陣に承認する権限を
認めている。当該方針はさらに、外部監査人が提供することを禁じた業務を詳述している。これらの禁止さ
れた業務は、FRCが非監査業務として禁じている業務と一致している。2019年において監査業務および非監査
業務の報酬として監査人に支払った合計報酬額は、下記「第6-1 財務書類-財務書類に対する注記10」
において開示されている。
リスク管理体制
当行グループは、ロイズ・バンキング・グループの企業リスク管理体制を採用しており、当該体制を当行
グループ特有の要請に対処するための追加的なマネジメントおよび統制によって補完している。
ロイズ・バンキング・グループの企業リスク管理体制
ガバナンスは、取締役会から経営階層を通じた個人への権限委譲により維持されている。上級幹部は、異
議申立ての機会を開き効果的な意思決定を可能にするように設計された委員会ベースの構造によって支えら
れている。
当該リスク管理体制は、当行グループ全体にわたりリスク管理のために実施されている体制の概要を示す
ものである。2019年中に、ロイズ・バンキング・グループはこの体制をより簡潔にし、全ての従業員がアク
セスできるようにするために改訂した。
多数の重要な要素が効果的なリスク管理の実施を支えており、うち以下の4つを包括的な目標としてい
る。
・ 当行グループ全体に適用されるリスク・ガバナンスについて、堅固で一貫したアプローチを定める
・ リスク選好、監督、確実性に係る個人および全体レベルでの説明責任を明確にする
・ 評価、集計、報告を支援するためのリスク分類に係る共通のアプローチを確立する
・ リスク管理に対する理解と裏付けるための参考情報について、一元化した照会窓口を従業員および利
害関係者に提供する
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報酬に関する2019年度の年次報告
下記は、ロイズ・バンキング・グループにおいて2019年に支払われた報酬額を要約している。
常勤取締役の報酬総額および個別内訳
アントニオ・オル フアン・ ウィリアム・ ジョージ・ 合計
タ・オソーリオ
コロンバス チャルマース カルマー
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
単位:千ポンド 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
基本給 1,269 1,244 795 779 331 - 461 776 2,856 2,799
固定株式報奨 1,050 900 497 497 252 - 298 504 2,097 1,901
給付金 166 157 74 68 19 - 41 49 300 274
年金 419 573 199 195 83 - 130 194 831 962
固定報酬合計 2,904 2,874 1,565 1,539 685 - 930 1,523 6,084 5,936
グループ業績連
1
動型株式 - 1,178 - 527 81 - 113 527 194 2,232
グループ所有株
式/長期インセ
ンティブ (LTIP)
2,3
1,821 2,490 1,011 1,355 - - 911 1,374 3,743 5,219
変動報酬合計 1,821 3,668 1,011 1,882 81 - 1,024 1,901 3,937 7,451
▶
その他の報酬 2 2 1 1 - - 1 1 ▶ ▶
5
バイアウト報奨 - - - - 4,378 - - - 4,378 -
報酬総額 4,727 6,544 2,577 3,422 5,144 - 1,955 3,425 14,403 13,391
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1 ウィリアム・チャルマースには、グループ業績連動型株式1年分の195,528ポンドが付与されており、上記の表の
目的上、常勤取締役を務めた5ヶ月分の割合が反映されている。ウィリアム・チャルマースとジョージ・カル
マーへの報奨は、現金と株式を組み合わせて2020年3月に付与される。2,000ポンドが現金で支払われる後初年度
に 40%が支払われるところ、先払いの40%の残額は株式で付与される。うち、50%は2021年3月まで保持しなけ
ればならない。残りの60%は2021年に40%、2022年に20%の権利が確定する株式として繰り延べられる。各付与
額の50%は、規制上の要件に従い、さらに12ヶ月間保有しなければならない。
2 2017年のグループ所有株式(GOS)は、49.7%の受給権および株式により付与される配当相当分が、2020年2月18
日の報酬委員会で確定した。アントニオ・オルタ・オソーリオの受給権は合計2,643,386株であり配当相当分とし
て425,413株が交付され、フアン・コロンバスの受給権は1,467,137株であり、配当相当分として236,113株が交付
され、ジョージ・カルマーの受給権は1,322,490株であり、配当相当分として212,834株が交付された。この報酬
は、カルマ-氏の退任日を反映するために按分されている。ウィリアム・チャルマースは、2017年のGOS報酬につ
いて付与されていない。2019年10月1日から2019年12月31日までの期間の平均株価(59.34ペンス)が、値を示す
ために使用された。2017年に付与された株式は、68.814ペンスの株価に基づいているため、報告値のいかなる部
分についても株価上昇に起因するものではない。
3 2018年の長期インセンティブおよび配当金相当の支給額は、2018年の報告書に記載されている平均株価(56.04ペ
ンス)ではなく、権利確定時点の株価(62.9679ペンス)を反映するために調整されている。
4 その他の報酬額は、全ての従業員が対象である持株制度による所得により構成され、従業員による購入に対する
雇用主のマッチング拠出または割引により生じる。
5 ウィリアム・チャルマースは2019年6月3日にロイズ・バンキング・グループに加わり、ジョージ・カルマーの
退任に伴い2019年8月1日付で最高財務責任者に任命された。同氏は、同氏がロイズ・バンキング・グループに
加わったことにより権利放棄することになった前雇用主であるモルガン・スタンレーから付与されていた未確定
の報奨に代えて、2,046,097ポンドの繰延現金額と4,086,632株の繰延株式報酬を付与された。繰延現金額および
繰延株式報酬として付与された株式数は、2019年6月3日付の米ドルと英ポンドの為替レートならびに同氏の前
雇用主およびロイズ・バンキング・グループの各中間市場の終値を使用して算出された。
これらの報奨は、権利放棄した報奨の権利確定日程および保有期間に応じた権利確定日程と保有期間の対象とな
るため、2022年1月までは部分的に権利確定されることになる。これらの報奨は、上場規則第9.4.2に基づき付与
され、バイアウトに関する規制要件に従い、クローバックの対象となる。クローバックは、雇用後満1年よりも
前に行使されたあらゆる報奨にも適用される。
年金および給付
年金/給付(単位:ポンド) アントニオ・オルタ・ フアン・ ウィリアム・ ジョージ・
オソーリオ コロンバス チャルマース カルマー
年金拠出金に代わる現金手当 418,865 198,735 82,806 129,892
自動車または自動車手当 12,000 12,000 5,000 19,646
選択的給付金の支払い 49,776 31,174 13,249 20,783
個人医療保険 42,341 19,246 279 481
納税準備金 24,000 9,000 - -
交通費 37,606 2,359 - -
会長および非常勤取締役の報酬総額および個別内訳
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2
報酬 給付金 合計
(単位:千ポンド) 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年
会長および現在の非常勤取締役
ブラックウェル卿 743 12 755
758 12 770
アラン・ディキンソン 230 - 230
240 1 241
サイモン・ヘンリー 182 - 182
186 - 186
ラプトン卿 318 - 318
314 1 315
アマンダ・マッケンジー 31 - 31
156 - 156
ニック・プレットジョン 449 - 449
471 5 476
スチュアート・シンクレア 172 - 172
210 - 210
サラ・ウェラーCBE 199 - 199
203 ▶ 207
1
サラ・レッグ - - -
6 - 6
-
退任した非常勤取締役
アニタ・フリュー 380 - 380
356 1 357
デボラ・マックウィニー 174 - 174
- - -
1 2019年12月1日に任命された。
2 会長は、12,000ポンドの自動車手当を支給されている。その他の給付金は、職務の遂行において発生した費用の
払い戻しに関連している。
取締役の免責
当行の取締役は、当年度中および2020年度中に退任した前取締役を含め、2006年会社法の目的上「適格第
三者免責条項」を構成するロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーと個別の免責契約を締結している
か、今後締結する。かかる免責契約は、法律で認められる最大限の範囲において、取締役を免責し、有効に
存続する。かかる免責契約は、事業年度中有効であり、2019年および2020年に任命された取締役については
任命日から有効である。さらに、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーは、2019年を通じて適切な
取締役および役員賠償責任保険が適用されていた。既存の取締役の契約は、当行の登録事務所で閲覧するこ
とができる。
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーはまた、年度中に退任した元取締役を含むグループ子会社
の取締役ならびにシニア・マネジャーおよび認証制度の規定の対象となる従業員に対して、「適格第三者免
責条項」を構成する捺印証書による免責契約を、個々の契約を締結することによって提供している。当該契
約は、2019年12月31日に終了する事業年度中有効であり、本書提出日現在においても有効である。さらに、
ロイズ・バンキング・グループの年金制度(当行に関連するスキームを含む。)の受託者に対して、適格年
金制度の補償が付与されており、当該制度は、事業年度中有効であり、本書提出日現在においても有効であ
る。
(2)【役員の状況】
性別ごとの役員数:男性11名、女性5名(女性の割合:31.3%)
所有する株
式の種類と
氏名 役職 生年月日 略歴 在職期間 株数
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指名・統治委員会委員長、報酬委員会、リ
スク委員会および当行持株会社の責任事業
委員会の委員
就任:2012年6月(取締役)、2014年4月
(会長)
技能、経験および寄与:
保険や銀行業務を含む金融サービスに関す
る深い知識を有している。
戦略的計画の立案、導入に関する重要な経
験を有している。
英国政府、規制当局、様々な業界における
上級職を経て得た規制および公共政策に関
する経験を有する。
主要利害関係者との信頼関係を築いてい
1952年
る。
ブラックウェル卿 会長 該当なし なし
7月29日
優れたリーダー資質を有する。
スコティッシュ・ウィドウズ・グループ元
会長として、金融サービス業界において経
験豊富な会長兼非常勤取締役である。スタ
ンダード・ライフの英国取締役会における
上級独立取締役および会長、ナットウェス
ト・グループのグループ開発担当取締役を
歴任した。その他、インターサーブ・ピー
エルシーの会長、ハルマ・ピーエルシー、
ディクソンズ・グループ、SEGRO、オフコ
ムなどでは非常勤取締役の経歴がある。
1995年から1997年まで英首相の政策部門の
責任者を務め、1997年には一代貴族に叙さ
れた。
社外役職:ユーディ・メニューイン・ス
クール理事およびロイヤル・アカデミー・
オブ・ミュージックの運営組織委員
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取締役会リスク委員会、監査委員会、指
名・統治委員会および報酬委員会の委員
就任:2014年9月(取締役会)、2019年12
月(当行持株会社の上級独立取締役)
技能、経験および寄与:
リテールおよびコマーシャル部門の有能な
バンカーである。
戦略、リスク、主要銀行業務に関して豊富
な経験を有する。
規制および公共政策に関する経験を有す
副会長兼
る。
アラン・ 1950年
当行持株会社の 該当なし なし
ディキンソン 6月12日
上級独立取締役
ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド
(RBS)で37年間の勤務経験があり、RBS
UKではチーフ・エグゼクティブを務めた。
ウィリス・リミテッドの非常勤取締役およ
び同社リスク委員会の委員長を務めた。ま
た過去に、ブラウン・シプレイ・アンド・
カンパニー・リミテッドの会長、 ネー
ションワイド・ビルディング・ソサエティ
の非常勤取締役および同社リスク委員会の
委員長やモータビリティ理事長も歴任し
た。
社外役職:アーバン・アンド・シビック・
ピーエルシー会長、イングランド・ウェー
ルズ・クリケット理事会非常勤理事
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監査委員会委員長およびリスク委員会の委
員
就任:2014年6月
技能、経験および寄与:
取締役レベルの戦略および業務執行におい
て深い国際経験を有する。
金融市場、財務およびリスク管理について
幅広い知識を有する。
監査委員会金融エキスパートとしての資格
を有する。
サイモン・ 1961年
IR、報酬などに関して取締役として豊富な
独立取締役 該当なし なし
ヘンリー 7月13日
統治経験を有する。
ロイヤル・ダッチ・シェル・ピーエルシー
の元最高財務責任者、常勤取締役を務めて
いた。ヨーロッパラウンドテーブルCFOタ
スクフォース会長、英国FTSE100社CFO主要
委員会の委員も務めた。
社外役職:リオ・ティント・ピーエルシー
およびリオ・ティント・リミテッドの非常
勤取締役および監査委員会委員長、ペトロ
チャイナ・カンパニー・リミテッドの独立
取締役、英国政府の国防委員会の委員およ
び国防監査委員会の委員長、CIMA諮問委員
会および欧州改革センター諮問委員会の委
員
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監査委員会およびリスク委員会の委員
就任:2019年12月
技能、経験および寄与:
財務面において高いリーダーシップに係る
技能を有する。
財務および当局に対する報告において豊富
な経験を有する。
変革プログラムに係る豊富な経験を有す
る。
1967年
サラ・レッグ 独立取締役 該当なし なし
9月19日
過去の職務経験は全て金融サービス業界に
おいてであり、HSBCに勤務し、財務リー
ダーとしての役割に携わってきた。2019年
初頭までHSBCのグループ・ファイナンシャ
ル・コントローラーを務め、以前はHSBCの
アジア太平洋地域の最高財務責任者を務め
た。さらに、香港上場銀行である恒生銀行
の非常勤取締役を8年間務めた。
社外役職:香港リハビリテーション協会名
誉副総裁、ケンブリッジ大学キングス・カ
レッジのキャンペーン諮問委員会委員長
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リスク委員会および当行持株会社の責任事
業委員会の委員
就任:2017年6月
技能、経験および寄与:
特に金融市場など、国際的な企業での幅広
い経験を有する。
IR、報酬などに関して取締役として豊富な
統治経験を有する。
規制および公共政策に関する経験を有す
る。
独立取締役、
戦略的の立案、導入で重要な経験を有す
ロイズ・バン
ラプトン卿CBE
る。
ク・コーポレー 1955年
(大英帝国勲章3 該当なし なし
ト・マーケッ 6月15日
等勲爵士)
ベアリング・ブラザーズの副会長、グリー
ツ・ピーエル
ンヒル・アンド・カンパニー・ロンドン・
シー会長
オフィスの共同設立者で、グリーンヒル・
ヨーロッパの会長を務めていた。ダリッ
ジ・ピクチャー・ギャラリー理事、大英博
物館理事、ダウン・ハウス・スクール理事
長を歴任し、グローバル・リーダーシッ
プ・ファウンデーションの国際諮問委員会
の委員であった。2015年10月に一代貴族と
なり、過去には保守党の財務担当者であっ
た。貴族院慈善事業特別委員会の委員で
あった。
社外役職:グリーンヒル・ヨーロッパの上
級アドバイザー、ラビングトン財団理事、
アシュモレアン博物館来館者委員会委員長
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報酬委員会、リスク委員会および当行持株
会社の責任事業委員会の委員
就任:2018年10月
技能、経験および寄与:
責任事業に係る幅広い経験を有する。
顧客との関係構築について豊富な経験を有
する。
デジタル技術について確かな経験を有す
る。
豊富なマーケティングおよびブランドの経
験を有する。
アヴィヴァのグループ・エグゼクティブ・
アマンダ・
メンバーを7年間務め、最高マーケティン
マッケンジーOBE 1963年
独立取締役 該当なし なし
グ責任者兼最高通信責任者であった。従
(大英帝国勲章4 12月6日
前、アヴィヴァから出向し、プロジェク
等勲爵士)
ト・エブリワンのエグゼクティブ・アドバ
イザーを務め、国際連合の「持続可能な開
発目標」の立ち上げに関与した。同氏は商
業ビジネス実務において25年超の経験を有
し、これには、ブリティッシュ・エアウェ
イズ・エアマイルズ、ビーティー(BT)、
ヒューレット・パッカード・インク、ブリ
ティッシュ・ガスにおける取締役職および
マザーケア・ピーエルシーにおける非常勤
取締役職が含まれる。ロイヤル・ソサエ
ティ・オブ・アーツのライフフェローであ
り、マーケティンブ・ソサエティのフェ
ローおよび元総裁
社外役職:英国皇太子の責任事業ネット
ワークであるビジネス・イン・ザ・コミュ
ニティのチーフ・エグゼクティブ
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リスク委員会委員長、監査委員会および指
名・統治委員会の委員
就任:2014年6月
技能、経験および寄与:
保険を中心に深い金融サービスの経験を有
する。
規制について細かい知識と経験を持つ。
統治の経験と優れたリーダー資質を有す
る。
戦略的の立案、導入で重要な経験を有して
いる。
独立取締役、ス
ニック・ コティッシュ・ 1960年
該当なし なし
ロイズ・オブ・ロンドン(ロイズ保険組
プレットジョン ウィンドウズ・ 7月22日
合)、プルデンシャルUKおよびヨーロッパ
グループ会長
のチーフ・エグゼクティブ、ブリット・イ
ンシュアランスの会長を務めた。以前に
は、プルデンシャル・レギュレーション・
オーソリティとリーガル・アンド・ジェネ
ラル・グループ・ピーエルシーの非常勤取
締役、金融サービス実務者パネルの会長、
英国金融行動監視機構の金融助言作業部会
の会長を務めたことがある。過去にはBBC
トラストのメンバー、ブリテン=ピアーズ
財団の会長であった。
社外役職:リーチ・ピーエルシー(旧トリ
ニティ・ミラー・ピーエルシー)会長、
リーチ・ピーエルシー指名委員会委員長、
王立ノーザン音楽大学学長、オペラ・ベン
チャーズ取締役
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報酬委員会委員長、リスク委員会、指名・
統治委員会および当行持株会社の責任事業
委員会の委員
就任:2016年1月
技能、経験および寄与:
リテール・バンキング、保険、消費者金融
において幅広い経験がある。
統治および規制に関する経験を持つ。
戦略的の立案、導入で重要な経験を有して
いる。
消費者分析、マーケティング、販売の経験
を持つ。
過去には、ティーエスビー・バンキング・
グループ・ピーエルシー、ティーエス
ビー・バンク・ピーエルシー、LVグルー
プ、バージン・ダイレクトおよびバイタリ
ティー・ヘルス(旧プルデンシャル・ヘル
ス)で非常勤取締役を務めた。過去には、
スチュアート・ 1953年
独立取締役 該当なし なし
キュービーイー・ユーケー・リミテッドの
シンクレア 6月29日
上級独立取締役および同社のリスク・キャ
ピタル委員会委員長、プロビデント・ファ
イナンシャル・ピーエルシーの暫定会長な
らびにスウィントン・グループ・リミテッ
ドの上級独立取締役を務めた。また経営幹
部として、アスペン・インシュアランスの
代表取締役兼最高執行責任者を務め、それ
以前はゼネラルエレクトリック社に9年間
勤め、UKコンシューマー・ファイナンス事
業の最高経営責任者およびGEキャピタル・
チャイナの代表取締役を歴任した。さらに
それ以前は、テスコ・パーソナル・ファイ
ナンスの最高経営者およびロイヤル・バン
ク・オブ・スコットランドの英国リテー
ル・バンキング部門ディレクターを務め
た。また、王立国際問題研究所の理事を務
めたことがある。
社外役職:インターナショナル・パーソナ
ル・ファイナンス・ピーエルシー会長兼非
常勤取締役、同社の報酬委員会、指名委員
会各委員、ウィリス・リミテッド非常勤取
締役
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当行持株会社の責任事業委員会の委員長、
指名・統治委員会、報酬委員会およびリス
ク委員会の委員
就任:2012年2月
技能、経験および寄与:
金融サービスなどのリテールおよび関連分
野での経歴を有する。
IR、報酬などに関して取締役として豊富な
統治経験を有する。
顧客および地域の熱心な擁護者であり、金
融分野の経験やデジタル技能を有する。
常勤および非常勤いずれの立場の取締役と
しても相当の経験を有する。
サラ・
1961年
独立取締役 該当なし なし
ウェラー CBE
8月1日
過去には、アルゴスのマネージング・ディ
レクター、ジェイ・セインズベリーの各種
幹部職(デピュティ・マネージング・ディ
レクターなど)、計画審査庁長官、労働・
年金省の筆頭非常勤理事、コミュニティ地
方自治省の筆頭非常勤理事、高等教育助成
会議委員、ケンブリッジ大学理事会理事、
ミッチェルズ・アンド・バトラーズの非常
勤取締役、アビー・ナショナルおよびマー
ズ・コンフェクショナリーの様々な上級幹
部職などを歴任している。
社外役職:ユナイテッド・ユーティリ
ティース・グループの非常勤取締役および
報酬委員会委員長、オックスフォード大学
ニューカレッジの報酬委員会委員長、ロイ
ズ・バンク財団(イングランドおよび
ウェールズ)理事
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就任:2011年1月(取締役)、2011年3月
(グループ・チーフ・エグゼクティブ)
技能、経験および寄与:
リテールおよびコマーシャル・バンキング
双方に関する幅広い経験と知識を提供す
る。それらは、30年超に及ぶ英国内外での
勤務期間に築きあげられたものである。
積極性、熱意、および顧客へのコミットメ
ントを有する。
強力な経営陣を構築・指揮する確かな能力
を持つ。
常勤取締役、グ
アントニオ・
以前には、シティバンクやゴールドマン・
ループ・チー 1964年
オルタ・ 該当なし なし
サックスに勤務し、サンタンデール・グ
フ・エグゼク 1月28日
オソーリオ
ループで各種上級幹部職を務めた後、エグ
ティブ
ゼクティブ・バイス・プレジデントに就任
し、グループの経営委員会の委員になって
いる。サンタンデールUKでは非常勤取締役
を務め、その後チーフ・エグゼクティブも
務めた。このほか、イングランド銀行理事
会の非常勤理事およびロンドン・ビジネ
ス・スクールの理事も務めた。
社外役職:エクソール N.V.、ポルトガル
のシャンパリモー財団、およびソシエダ
ド・フランシスコ・マニュエル・ドス・サ
ントスの非常勤取締役、スティチング
INPARマネジメント/エネイブルの取締役
会のメンバー、ウォレス・コレクションの
会長
就任:2019年8月
技能、経験および寄与:
戦略・財務面おいて豊富な取締役会レベル
のリーダーシップ経験(戦略の立案および
展開、合併および買収、エクイティ・デッ
トによる資本構築ならびにリスク管理を含
む。)を有する。
ウィリアム・ 常勤取締役、最 1968年 金融サービスに25年超従事。
チャルマース 高財務責任者 7月6日
従前、モルガン・スタンレーのグローバル
金融機関グループの共同責任者。それ以前
には、モルガン・スタンレーにおいて多く
の上級役職(EMEA金融機関グループ責任者
を含む。)を務めた。モルガン・スタン
レー入社前は、JPモルガンに勤務し、この
ときも金融機関グループであった。
社外役職:なし
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就任:2013年11月(取締役)、2011年1月
-2017年9月(最高リスク責任者)、2017
年9月(最高執行責任者)
技能、経験および寄与:
銀行業およびリスク管理において重要な経
験を有する。
国際ビジネスおよび経営の経験を有する。
「未来の銀行(Bank of the Future)」を
構築するために多くの重要なグループの職
常勤取締役、
フアン・ 1962年
務をリードし、グループ全体での業務の転
最高執行 該当なし なし
コロンバス 7月28日
換の推進に責任を負っている。過去には、
責任者
サンタンデールの英国事業最高リスク責任
者兼常勤取締役を務めた。かかる役職以前
には、サンタンデール・グループのコーポ
レート、投資、リテールおよびリスク部門
において多数のリスク、管理および経営に
関する上級管理職を歴任した。インターナ
ショナル・フィナンシャル・リスク・イン
スティチュート元副会長。
社外役職:英国金融行為規制機構の実務家
パネルのメンバー
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リスク委員会、監査委員会、報酬委員会お
よび指名委員会の委員
就任:2019年1月
技能、経験および寄与:
英国、欧州、北米、南米、中東及びアジア
太平洋の金融サービス業界において勤務し
た30年超の経験を有する。
エイチエスビーシー・ユーケーの元代表お
よびエイチエスビーシー・バンク・ピーエ
ルシーの元副最高経営責任者である。それ
以前は、エイチエスビーシー・インシュア
リングフェンス
ナイジェル・ 1966年
ランス・ホールディングスの代表、エイチ
銀行の上級独立 該当なし なし
ヒンシェルウッド 2月16日
エスビーシーの欧州、中近東およびアフリ
取締役
カ担当最高執行責任者、オペレーションズ
のグローバル代表を含め、エイチエスビー
シー・グループ内の数々の要職を歴任し
た。
社外役職:ノルデア・バンク・グループの
非常勤取締役、同社のリスク委員会委員長
およびオペレーションズ委員会委員。ロイ
ズ・オブ・ロンドン(ロイズ保険組合)の
非常勤取締役、信用ポートフォリオ管理者
国際協会の諮問委員会委員、同協会のファ
イナンス・アンド・リスク・コミッティ・
オブ・ビジネスの委員。
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リスク委員会および報酬委員会の委員
就任:2019年1月
技能、経験および寄与:
デジタルおよびデジタル・トランスフォー
メーションの幅広い経験を有する。
顧客及びマーケティングに関連する確固た
る技能を有する。
現在セバーン・トレント・ピーエルシーの
最高顧客責任者および同社の経営委員会委
員であり、コンシューマー・リテール部門
とホールセール・ネットワーク・オペレー
ションズ部の両部門を率いるほか、グルー
リングフェンス
プ最高情報責任者としての職責も担ってい
1971年
サラ・ベントレー 銀行の独立取締 該当なし なし
る。
8月7日
役
従前は、英国の大手消費者向け事業会社に
幅広くデジタル変換プログラムを提供して
いる、アクセンチュアの英国およびアイル
ランドにおけるデジタル事業部門のマネー
ジング・パートナーを務めていた。国際的
にも、ビーティー(BT)のグローバル・
サービス部において戦略、マーケティング
および企画に関する役職やイーロイヤリ
ティのシニア・バイス・プレジデントを務
めるなど、数々の役職を歴任した。
社外役職:セバーン・トレント・ウォー
ター最高顧客責任者。2020年秋にはテム
ズ・ウォーターの最高経営責任者に就任予
定。
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リスク委員会および監査委員会の委員
就任:2019年1月
技能、経験および寄与:
コマーシャル・バンキング、コンシュー
マー・バンキングおよび融資に携わった25
年超の経験を有する。
買収、処分、業務見直しおよび準備金標準
化を含め、多数の世界的プロジェクトで主
任を務める。
英国、フランス、スイスおよびポーランド
において規制対象の金融サービス事業の理
事を務めた幅広い経験を有する。
リングフェンス
ブレンダン・ 1956年
銀行の独立取締 該当なし なし
ギリガン 6月29日
初職就業当時は、アイルランドおよびカナ
役
ダのKPMG公監査部門に所属。その後、ウッ
ドチェスター・インベストメンツ・ピーエ
ルシーにおいてコマーシャル・バンキング
およびコンシューマー・バンキングに携
わってきた。同社がゼネラル・エレクト
リック・カンパニーに買収された後は、
2018年4月の退職までGEキャピタルに勤
務。
社外役職:カボット・クレジット・マネジ
メント・グループ・リミテッド、カボット
UKホールドコ・リミテッド、ライトハウ
ス・ジェネラル・インシュランス・カンパ
ニー・リミテッドおよびライトハウス・ア
シュアランスの非常勤取締役
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報酬委員会およびリスク委員会の委員
就任:2020年3月
技能、経験および寄与:
国際金融機関における幅広い幹部経験、リ
スク・変革における豊富な監督経験、企業
文化・企業統治の豊富な経験を有する。
アライド・アイリッシュ・バンク・グルー
プ非常勤取締役を2019年まで9年間務め
る。最近では、同グループにおける副会
長、上級独立取締役、監査委員会委員長、
リスク委員会および指名委員会の各委員を
務めた。
JPモルガン・セキュリティーズでは、欧州
金融機関合併および買収部門の副代表、エ
キャサリン・ 1962年
独立取締役 該当なし なし
クイティ・リサーチ部の副代表といった幹
ウッズ 9月10日
部役職を務め、エクイティ・リサーチ部で
は、欧州銀行チームを形成した。
従前、アン・ポスト(アイルランドの郵政
公社)の非常勤取締役、監査委員会委員、
報酬委員会委員。通信・エネルギー・天然
資源大臣の任命により、全アイルランド・
ブロードバンド委員会および電子通信ア
ピール委員会の財務専門家を務めた。
社外役職:ビーズリー・ピーエルシーの非
常勤取締役、同社の再保険・欧州保険子会
社であるビーズリー・インシュランス会
長、ブラックロック・アセット・マネジメ
ント・アイルランド・リミテッドの非常勤
取締役および副会長、同社の会計審査委員
会委員長。
当行の取締役には、ラプトン卿を除き、当行での職務と個人的な利害あるいは上記したその他職務との間
に、利益相反あるいはその潜在的な可能性はない。ラプトン卿は、企業、パートナーシップ、機構および政
府に対して重要な合併、買収、組織再編、ファイナンス、資本調達金融アドバイスに焦点を当てている投資
銀行のグリーンヒル・ヨーロッパの上級シニア・アドバイザーを務めている。取締役会は、かかる職務に関
連して利益相反が生じる可能性があることを認識している。取締役会は潜在的な利益相反の存在を認め、必
要がある場合、ラプトン卿に討議への参加を忌避するよう求める。
取締役の報酬については、上記「3 コーポレート・ガバナンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンス
の概要」を参照のこと。
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
上記「3 コーポレート・ガバナンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要」を参照のこと。
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②内部監査の状況
内部監査の主たる役割は、取締役会および上級幹部による当行グループの資産、評判および持続可能性の
保護を支援することにある。内部監査機能は、グループ最高内部監査責任者により率いられている。内部監
査機能は、検証ならびに委員会および上級幹部との関与を通じて、リスクおよび統制環境の状況について意
見を提供し、検証を行うことにより監査委員会および取締役会に対して独立した保証を提供する。内部監査
機能は、単一の独立した内部監査機能であり、ロイズ・バンキング・グループの取締役会監査委員会および
主要子会社の取締役会監査委員会に報告を行う。
上記「3 コーポレート・ガバナンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要」も参照のこと。
③会計監査の状況
(a)監査人に係る事項
外部監査人
プライスウォーターハウスクーパースLLP(PwC)
PwCは、1995年以来当行グループの監査人の立場にあり、2020年12月31日終了事業年度まで継続して監査人
である。
上級法定監査パートナー
マーク・ハナム
2018年10月、取締役会は、新しい監査人選任のための入札および正式なレビューを実施し、さらに監査委
員会の提言に従い、デロイト・エルエルピーの選任案を承認した。株主の承認を条件として、デロイト・エ
ルエルピーは、当行グループを含むロイズ・バンキング・グループの2021年12月31日終了事業年度の監査を
引き受ける。このためロイズ・バンキング・グループは、本書提出日現在、外部監査業務について入札を行
う予定はない。
監査業務に係る補助者の構成
監査チームは、慣習上妥当な補助者の構成を有している。
(b)監査人の選定理由
以下は、ロイズ・バンキング・グループの監査の状況であり、その子会社としてのロイズ・バンク・グ
ループにも適用される。
監査委員会は、外部監査人(PwC)との関係(雇用条件および報酬条件を含む。)を監視し、その独立性お
よび客観性を監視する。
2019年において、ロイズ・バンキング・グループ監査委員会は、基礎となる手法を含むPwCの監査計画およ
びPwCのリスク識別プロセスを検討した。同委員会によるPwCのパフォーマンスおよび有効性の評価におい
て、同委員会は、PwCと同委員会との相互作用、ロイズ・バンキング・グループの事業、財務、リスクおよび
内部監査に関する質問事項への回答、ならびに2019年7月に公表されたFRCの監査品質検査報告書を検討し
た。ロイズ・バンキング・グループ監査委員会は、監査人のパフォーマンスに満足しているとの結論に達
し、ロイズ・バンキング・グループの年次株主総会において監査人を再任する提案をロイズ・バンキング・
グループ取締役会に提言した。
ロイズ・バンキング・グループは、2019年12月31日終了事業年度に関し、大企業向け法定監査業務の市場
調査(競争入札手続の義務的利用および監査委員会の責任)2014年指令(以下「2014年指令」という。)の
規定を遵守していることを確認する。PwCは、1995年以来、ロイズ・バンキング・グループの監査人の立場に
あり、2020年12月31日終了事業年度まで継続して監査人である。
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(c)監査人の選定方針
上記(b)「監査人の選定理由」を参照のこと。
(d)監査報酬の内容等
下記「第6-1 財務書類-財務書類に対する注記10」を参照のこと。
(4)【役員の報酬等】
該当事項なし。
(5)【株式の保有状況】
該当事項なし。
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第6【経理の状況】
a. 本書記載の当行およびその子会社の邦文の財務書類(以下「邦文の財務書類」という。)は、英国で公表
された2019年12月31日に終了した事業年度の原文の財務書類(以下「原文の財務書類」という。)を翻訳
したものである。原文の財務書類は、当行の監査済連結および親会社財務書類からなる。連結財務書類
は、適用法令およびIASBが公表し、EUが採用しているIFRSに準拠して作成されている。また親会社財務書
類については、2006年英国会社法に従って適用されたIFRSに準拠して作成されている。当行への適用に関
してEU採用のIFRSとIASB公表のIFRSとの間に差異はなく、当行の連結および親会社財務書類は、IASB公表
のIFRSに従って作成されている。また、当行の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」とい
う。)第131条第1項の規定が適用されている。
b. なお、EU採用のIFRSと日本の会計処理との原則および手続ならびに表示方法の相違点については、下記
「4 英国(EU採用のIFRS)と日本との会計原則の相違」に記載されている。
c. 原文の財務書類は、英国における独立監査人であり、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103
号)第1条の3第7項に規定される外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパー
ス エルエルピーの監査を受けている。本書に金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査
証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付している。
d. 邦文の財務書類には、原文の財務書類中のポンド表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記さ
れている。日本円への換算には、財務諸表等規則第134条に基づき、2020年6月1日現在の株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、1ポンド=133.35円の為替レートが使用されている。日本円
に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。また、本項において
記載されているポンドの日本円への換算はかかる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算
率を表するものではない。
e. 日本円への換算および下記「2 主な資産・負債及び収支の内容」から「4 英国(EU採用のIFRS)と日本
との会計原則との相違」までの事項は原文の財務書類には記載されておらず、当該事項における原文の財
務書類への参照事項を除き、上記c.の監査の対象になっていない。
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1【財務書類】
ロイズ・バンク・ピーエルシー
連結損益計算書
2019年12月31日終了事業年度
1 1
2019年
2018年 2017年
注記 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
受取利息および類似収益
16,098 2,146,668 16,216 2,162,404 15,853 2,113,998
(3,878) (517,131) (3,462) (461,658) (3,489) (465,258)
支払利息および類似費用
受取利息純額 5 12,220 1,629,537 12,754 1,700,746 12,364 1,648,739
受取手数料
2,363 315,106 2,497 332,975 2,786 371,513
(1,027) (136,950) (1,228) (163,754) (1,024) (136,550)
支払手数料
受取手数料純額 6
1,336 178,156 1,269 169,221 1,762 234,963
トレーディング収益純額 7 360 48,006 408 54,407 773 103,080
2,692 358,978 2,543 339,109 2,453 327,108
その他の営業収益 8
その他の収益 4,388 585,140 4,220 562,737 4,988 665,150
収益合計 16,608 2,214,677 16,974 2,263,483 17,352 2,313,889
規制上の引当金繰入額
(2,839) (378,581) (1,307) (174,288) (2,122) (282,969)
(8,933) (1,191,216) (9,812) (1,308,430) (9,508) (1,267,892)
その他の営業費用
営業費用合計 9 (11,772) (1,569,796) (11,119) (1,482,719) (11,630) (1,550,861)
営業利益
4,836 644,881 5,855 780,764 5,722 763,029
(1,362) (181,623) (926) (123,482) (687) (91,611)
減損 11
税引前利益-継続事業
3,474 463,258 4,929 657,282 5,035 671,417
(1,241) (165,487) (1,423) (189,757) (1,528) (203,759)
税金 12
税引後利益-継続事業
2,233 297,771 3,506 467,525 3,507 467,658
- - 1,314 175,222 796 106,147
税引後利益-非継続事業 13
当期利益 2,233 297,771 4,820 642,747 4,303 573,805
普通株主に帰属する利益 1,912 254,965 4,510 601,409 3,940 525,399
281 37,471 275 36,671 273 36,405
その他の株主に帰属する利益
株主に帰属する利益
2,193 292,437 4,785 638,080 4,213 561,804
40 5,334 35 4,667 90 12,002
非支配持分に帰属する利益
当期利益 2,233 297,771 4,820 642,747 4,303 573,805
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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1 1
当行グループ 2019年
2018年 2017年
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
当期利益
2,233 297,771 4,820 642,747 4,303 573,805
その他の包括利益
次期以降損益に再分類されない項
目:
2
退職後確定給付制度の再測定 :
税引前再測定額
(1,433) (191,091) 167 22,269 628 83,744
316 42,139 (47) (6,267) (146) (19,469)
税金
(1,117) (148,952) 120 16,002 482 64,275
その他の包括利益を通じて公正価値
で保有する持分株式に関する再評価
剰余金の変動:
公正価値の変動
- - (98) (13,068)
12 1,600 22 2,934
税金
12 1,600 (76) (10,135)
自社の信用リスクに起因する損益:
税引前利益(損失)
(419) (55,874) 533 71,076 (55) (7,334)
113 15,069 (144) (19,202) 15 2,000
税金
(306) (40,805) 389 51,873 (40) (5,334)
関連会社および共同支配企業のその
- - 8 1,067 - -
他の包括利益に対する持分
次期以降損益に再分類される可能性
がある項目:
その他の包括利益を通じて公正価値
で保有する負債証券に関する再評価
剰余金の変動:
公正価値の変動
(34) (4,534) (31) (4,134)
売却に伴う損益計算書への振替額 (196) (26,137) (268) (35,738)
損益計算書に認識されている減損 (1) (133) - -
72 9,601 115 15,335
税金
(159) (21,203) (184) (24,536)
売却可能金融資産に関する再評価剰
余金の変動:
公正価値の変動
294 39,205
売却に伴う損益計算書への振替額 (464) (61,874)
減損に伴う損益計算書への振替額 6 800
64 8,534
税金
(100) (13,335)
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1 1
当行グループ 2019年
2018年 2017年
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の
変動:
その他の包括利益に計上された公
1,166 155,486 91 12,135 (271) (36,138)
正価値の変動の有効部分
損益計算書への振替額純額 (580) (77,343) (691) (92,145) (644) (85,877)
(140) (18,669) 137 18,269 264 35,204
税金
446 59,474 (463) (61,741) (651) (86,811)
為替換算剰余金の変動:
為替換算差額(税額:ゼロポンド)
(2) (267) (15) (2,000) (27) (3,600)
損益計算書への振替額(税額:ゼロ
- - 108 14,402 - -
ポンド)
(2) (267) 93 12,402 (27) (3,600)
当期その他の包括利益(税引後) (1,126) (150,152) (113) (15,069) (336) (44,806)
当期包括利益合計 1,107 147,618 4,707 627,678 3,967 528,999
継続事業から生じる普通株主に帰属
786 104,813 3,053 407,118 2,755 367,379
する包括利益合計
非継続事業から生じる普通株主に帰
- - 1,344 179,222 849 113,214
2
属する包括利益合計
普通株主に帰属する包括利益合計
786 104,813 4,397 586,340 3,604 480,593
その他の株主に帰属する包括利益合
281 37,471 275 36,671 273 36,405
計
株主に帰属する包括利益合計
1,067 142,284 4,672 623,011 3,877 516,998
40 5,334 35 4,667 90 12,002
非支配持分に帰属する包括利益合計
当期包括利益合計 1,107 147,618 4,707 627,678 3,967 528,999
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
2
2018年には、当行グループの非継続事業における退職後確定給付制度の再測定37百万ポンド(税引後30百万ポンド)が含まれていた。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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1 1
当行 2019年
2018年 2017年
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
当期利益
2,157 287,636 6,430 857,441 5,353 713,823
その他の包括利益:
次期以降損益に再分類されない項
目:
退職後確定給付制度の再測定:
税引前再測定額
(776) (103,480) (206) (27,470) 442 58,941
200 26,670 44 5,867 (110) (14,669)
税金
(576) (76,810) (162) (21,603) 332 44,272
その他の包括利益を通じて公正価値
で保有する持分株式に関する再評価
剰余金の変動:
公正価値の変動
- - (102) (13,602)
12 1,600 - -
税金
12 1,600 (102) (13,602)
自社の信用リスクに起因する損益:
税引前利益(損失)
(419) (55,874) 533 71,076 (55) (7,334)
113 15,069 (144) (19,202) 15 2,000
税金
(306) (40,805) 389 51,873 (40) (5,334)
次期以降損益に再分類される可能性
がある項目:
その他の包括利益を通じて公正価値
で保有する負債証券に関する再評価
剰余金の変動:
公正価値の変動
(50) (6,668) (58) (7,734)
売却に伴う損益計算書への振替額 (201) (26,803) (258) (34,404)
損益計算書に認識されている減損 (1) (133) - -
74 9,868 114 15,202
税金
(178) (23,736) (202) (26,937)
売却可能金融資産に関する再評価剰
余金の変動:
公正価値の変動 231 30,804
売却に伴う損益計算書への振替額 (333) (44,406)
46 6,134
税金
(56) (7,468)
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の
変動:
その他の包括利益に計上された公
892 118,948 255 34,004 15 2,000
正価値の変動の有効部分
損益計算書への振替額純額 (448) (59,741) (628) (83,744) (436) (58,141)
(105) (14,002) 87 11,601 130 17,336
税金
339 45,206 (286) (38,138) (291) (38,805)
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当行 2019年
2018年 2017年
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
為替換算剰余金の変動:
為替換算差額(税額:ゼロポンド)
6 800 2 267 (5) (667)
損益計算書への振替額(税額:ゼロ
- - (84) (11,201) - -
ポンド)
6 800 (82) (10,935) (5) (667)
当期その他の包括利益(税引後) (703) (93,745) (445) (59,341) (60) (8,001)
当期包括利益合計 1,454 193,891 5,985 798,100 5,293 705,822
普通株主に帰属する包括利益合計
1,173 156,420 5,710 761,429 5,020 669,417
その他の株主に帰属する包括利益合
281 37,471 275 36,671 273 36,405
計
当期包括利益合計 1,454 193,891 5,985 798,100 5,293 705,822
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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貸借対照表
2019年12月31日現在
当行グループ
2019年12月31日現在 2018年12月31日現在
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
資産
現金および中央銀行預け金 38,880 5,184,648 40,213 5,362,404
銀行から取立中の項目 292 38,938 645 86,011
純損益を通じて公正価値で測定する
14 2,284 304,571 23,256 3,101,188
金融資産
8,494 1,132,675 11,293 1,505,922
デリバティブ金融商品 15
銀行に対する貸付金および前払金 16
4,852 647,014 3,692 492,328
顧客に対する貸付金および前払金 16 474,470 63,270,575 464,044 61,880,267
負債証券 16 5,325 710,089 5,095 679,418
ロイズ・バンキング・グループ内
16 1,854 247,231 1,878 250,431
の兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産
486,501 64,874,908 474,709 63,302,445
その他の包括利益を通じて公正価値
19 24,617 3,282,677 24,368 3,249,473
で測定する金融資産
のれん 20 474 63,208 474 63,208
その他の無形資産 21 3,781 504,196 3,322 442,989
有形固定資産 22 9,467 1,262,424 8,515 1,135,475
未収還付税 ▶ 533 1 133
繰延税金資産 30 3,366 448,856 3,216 428,854
子会社投資 23 - - - -
退職給付資産 29 681 90,811 1,267 168,954
2,527 336,975 2,207 294,303
その他の資産 24
資産合計 581,368 77,525,423 593,486 79,141,358
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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2019年12月31日現在
当行
2019年12月31日現在 2018年12月31日現在
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
資産
現金および中央銀行預け金 35,741 4,766,062 37,632 5,018,227
銀行から取立中の項目 252 33,604 464 61,874
純損益を通じて公正価値で測定する
14 703 93,745 20,843 2,779,414
金融資産
13,638 1,818,627 15,431 2,057,724
デリバティブ金融商品 15
銀行に対する貸付金および前払金 16
4,453 593,808 3,153 420,453
顧客に対する貸付金および前払金 16 177,569 23,678,826 172,315 22,978,205
負債証券 16 5,241 698,887 4,960 661,416
ロイズ・バンキング・グループ内
16 202,277 26,973,638 153,585 20,480,560
の兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産
389,540 51,945,159 334,013 44,540,634
その他の包括利益を通じて公正価値
19 22,160 2,955,036 23,208 3,094,787
で測定する金融資産
のれん 20 - - - -
その他の無形資産 21 2,618 349,110 2,062 274,968
有形固定資産 22 3,594 479,260 2,940 392,049
未収還付税 7 933 - -
繰延税金資産 30 2,029 270,567 1,980 264,033
子会社投資 23 34,084 4,545,101 32,656 4,354,678
退職給付資産 29 386 51,473 704 93,878
998 133,083 849 113,214
その他の資産 24
資産合計 505,750 67,441,763 472,782 63,045,480
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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貸借対照表(続き)
2019年12月31日現在
当行グループ
2019年12月31日現在 2018年12月31日現在
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
資本および負債
負債
銀行預り金 23,593 3,146,127 26,263 3,502,171
顧客預金 396,839 52,918,481 391,251 52,173,321
ロイズ・バンキング・グループ内の
4,893 652,482 19,663 2,622,061
兄弟会社に対する債務
銀行に対する未決済項目 354 47,206 615 82,010
純損益を通じて公正価値で測定する
25 7,702 1,027,062 17,730 2,364,296
金融負債
デリバティブ金融商品 15 9,831 1,310,964 10,911 1,454,982
流通証券 1,079 143,885 1,104 147,218
発行負債証券 26 76,431 10,192,074 64,533 8,605,476
その他の負債 28 5,600 746,760 4,335 578,072
退職給付債務 29 257 34,271 245 32,671
未払税金 166 22,136 394 52,540
その他の引当金 31 3,138 418,452 3,344 445,922
12,586 1,678,343 12,745 1,699,546
劣後債務 32
負債合計
542,469 72,338,241 553,133 73,760,286
資本
株式資本 33
1,574 209,893 1,574 209,893
株式払込剰余金 34 600 80,010 600 80,010
その他の剰余金 35 7,250 966,788 6,965 928,783
1
24,549 3,273,609 27,924 3,723,665
36
利益剰余金
株主資本
33,973 4,530,300 37,063 4,942,351
4,865 648,748 3,217 428,987
その他の持分商品 37
非支配持分を除いた資本合計
38,838 5,179,047 40,280 5,371,338
非支配持分 61 8,134 73 9,735
資本合計 38,899 5,187,182 40,353 5,381,073
資本および負債合計 581,368 77,525,423 593,486 79,141,358
1
当行は当期税引後利益2,157百万ポンド(2018年:6,430百万ポンド)を計上した。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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2019年12月31日現在
当行
2019年12月31日現在 2018年12月31日現在
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
資本および負債
負債
銀行預り金 7,122 949,719 5,320 709,422
顧客預金 239,762 31,972,263 229,402 30,590,757
ロイズ・バンキング・グループ内の
109,771 14,637,963 88,383 11,785,873
兄弟会社に対する債務
銀行に対する未決済項目 198 26,403 341 45,472
純損益を通じて公正価値で測定する
25 7,697 1,026,395 17,719 2,362,829
金融負債
デリバティブ金融商品 15 14,211 1,895,037 14,546 1,939,709
流通証券 - - - -
発行負債証券 26 61,509 8,202,225 49,787 6,639,096
その他の負債 28 2,792 372,313 3,522 469,659
退職給付債務 29 124 16,535 121 16,135
未払税金 - - 231 30,804
その他の引当金 31 1,436 191,491 1,608 214,427
9,909 1,321,365 9,528 1,270,559
劣後債務 32
負債合計
454,531 60,611,709 420,508 56,074,742
資本
株式資本 33
1,574 209,893 1,574 209,893
株式払込剰余金 34 600 80,010 600 80,010
その他の剰余金 35 1,710 228,029 1,543 205,759
1
42,470 5,663,375 45,340 6,046,089
36
利益剰余金
株主資本
46,354 6,181,306 49,057 6,541,751
その他の持分商品 37 4,865 648,748 3,217 428,987
非支配持分を除いた資本合計
51,219 6,830,054 52,274 6,970,738
- - - -
非支配持分
資本合計 51,219 6,830,054 52,274 6,970,738
資本および負債合計 505,750 67,441,763 472,782 63,045,480
1
当行は当期税引後利益2,157百万ポンド(2018年:6,430百万ポンド)を計上した。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
本財務書類は、下記取締役が2020年3月23日に承認した。
ロード・ブラックウェル 会長
アントニオ・オルタ‐オソーリオ 最高責任者
ウィリアム・チャーマーズ 最高財務責任者
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2019年12月31日終了事業年度
株主に帰属
株式資本
および
当行グループ
その他の
株式払込 その他の
持分商品 非支配持分 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年1月1日現在残高
2,174 6,965 27,924 37,063 3,217 73 40,353
包括利益
当期利益 - - 2,193 2,193 - 40 2,233
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測
- - (1,117) (1,117) - - (1,117)
定(税引後)
その他の包括利益を通じて
公正価値で保有する金融資
産に関する再評価剰余金の
変動(税引後):
負債証券 - (159) - (159) - - (159)
持分株式 - 12 - 12 - - 12
自社の信用リスクに起因す
- - (306) (306) - - (306)
る損益(税引後)
キャッシュフロー・ヘッジ
- 446 - 446 - - 446
剰余金の変動(税引後)
- (2) - (2) - - (2)
為替換算差額(税額:なし)
その他の包括利益合計 - 297 (1,423) (1,126) - - (1,126)
包括利益合計 - 297 770 1,067 - 40 1,107
所有者との取引
配当金(注記38)
- - (4,100) (4,100) - (38) (4,138)
その他の持分商品にかかる
- - (281) (281) - - (281)
分配金
その他の持分商品の発行
- - - - 1,648 - 1,648
(注記37)
増資による受取 - - 229 229 - - 229
資本拠出の払戻 - - (5) (5) - - (5)
- - - - - (14) (14)
非支配持分の変動
所有者との取引合計
- - (4,157) (4,157) 1,648 (52) (2,561)
その他の包括利益を通じて
- (12) 12 - - - -
公正価値で保有する持分株
式の実現損益
2019年12月31日現在残高 2,174 7,250 24,549 33,973 4,865 61 38,899
当行グループの株式資本および剰余金の変動に関する詳細は、注記33、34、35、36および37に記載されている。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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株主に帰属
株式資本
および
当行グループ
その他の
株式払込 その他の
持分商品 非支配持分 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
2019年1月1日現在残高
289,903 928,783 3,723,665 4,942,351 428,987 9,735 5,381,073
包括利益
当期利益 - - 292,437 292,437 - 5,334 297,771
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再
- - (148,952) (148,952) - - (148,952)
測定(税引後)
その他の包括利益を通じ
て公正価値で保有する金
融資産に関する再評価剰
余金の変動(税引後):
負債証券 - (21,203) - (21,203) - - (21,203)
持分株式 - 1,600 - 1,600 - - 1,600
自社の信用リスクに起因
- - (40,805) (40,805) - - (40,805)
する損益(税引後)
キャッシュフロー・ヘッ
- 59,474 - 59,474 - - 59,474
ジ剰余金の変動(税引後)
為替換算差額(税額:な
- (267) - (267) - - (267)
し)
その他の包括利益合計 - 39,605 (189,757) (150,152) - - (150,152)
包括利益合計 - 39,605 102,680 142,284 - 5,334 147,618
所有者との取引
配当金(注記38)
- - (546,735) (546,735) - (5,067) (551,802)
その他の持分商品にかか
- - (37,471) (37,471) - - (37,471)
る分配金
その他の持分商品の発行
- - - - 219,761 - 219,761
(注記37)
増資による受取 - - 30,537 30,537 - - 30,537
資本拠出の払戻 - - (667) (667) - - (667)
- - - - - (1,867) (1,867)
非支配持分の変動
所有者との取引合計
- - (554,336) (554,336) 219,761 (6,934) (341,509)
その他の包括利益を通じ
- (1,600) 1,600 - - - -
て公正価値で保有する持
分株式の実現損益
2019年12月31日現在残高 289,903 966,788 3,273,609 4,530,300 648,748 8,134 5,187,182
当行グループの株式資本および剰余金の変動に関する詳細は、注記33、34、35、36および37に記載されている。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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株主に帰属
株式資本
および
当行グループ
その他の
株式払込 その他の
持分商品 非支配持分 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在残高 2,174
7,706 37,718 47,598 3,217 379 51,194
IFRS第9号およびIFRS第15
- (222) (969) (1,191) - - (1,191)
号の適用に伴う調整
2,174
2018年1月1日現在残高
7,484 36,749 46,407 3,217 379 50,003
包括利益
1
- - 4,785 4,785 - 35 4,820
当期利益
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測
- - 120 120 - - 120
定(税引後)
関連会社および共同支配企
業のその他の包括利益に対 - - 8 8 - - 8
する持分
その他の包括利益を通じて
公正価値で保有する金融資
産に関する再評価剰余金の
変動(税引後):
負債証券 - (184) - (184) - - (184)
持分株式 - (76) - (76) - - (76)
自社の信用リスクに起因す
- - 389 389 - - 389
る損益(税引後)
キャッシュフロー・ヘッジ
- (463) - (463) - - (463)
剰余金の変動(税引後)
- 93 - 93 - - 93
為替換算差額(税額:なし)
その他の包括利益合計 - (630) 517 (113) - - (113)
35
包括利益合計 - (630) 5,302 4,672 - 4,707
所有者との取引
配当金(注記38)
- - (11,022) (11,022) - (36) (11,058)
その他の持分商品にかかる
- - (275) (275) - - (275)
1
分配金
親会社への資本の払戻 - - (2,975) (2,975) - - (2,975)
増資による受取 - - 265 265 - - 265
資本拠出の払戻 - - (9) (9) - - (9)
- - - - - (305) (305)
非支配持分の変動
所有者との取引合計 - - (14,016) (14,016) - (341) (14,357)
その他の包括利益を通じて
- 111 (111) - - - -
公正価値で保有する持分株
式の実現損益
2018年12月31日現在残高 2,174 6,965 27,924 37,063 3,217 73 40,353
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
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株主に帰属
株式資本
および
当行グループ
その他の
株式払込 その他の
持分商品 非支配持分 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
2017年12月31日
289,903 1,027,595 5,029,695 6,347,193 428,987 50,540 6,826,720
現在残高
IFRS第9号およびIFRS
- (29,604) (129,216) (158,820) - - (158,820)
第15号の適用に伴う調
整
2018年1月1日
289,903 997,991 4,900,479 6,188,373 428,987 50,540 6,667,900
現在残高
包括利益
1
- - 638,080 638,080 - 4,667 642,747
当期利益
その他の包括利益
退職後確定給付制度の
- - 16,002 16,002 - - 16,002
再測定(税引後)
関連会社および共同支
配企業のその他の包括 - - 1,067 1,067 - - 1,067
利益に対する持分
その他の包括利益を通
じて公正価値で保有す
る金融資産に関する再
評価剰余金の変動(税引
後):
負債証券 - (24,536) - (24,536) - - (24,536)
持分株式 - (10,135) - (10,135) - - (10,135)
自社の信用リスクに起
- - 51,873 51,873 - - 51,873
因する損益(税引後)
キャッシュフロー・
ヘッジ - (61,741) - (61,741) - - (61,741)
剰余金の変動(税引後)
為替換算差額(税額:な
- 12,402 - 12,402 - - 12,402
し)
その他の包括利益合計 - (84,011) 68,942 (15,069) - - (15,069)
包括利益合計 - (84,011) 707,022 623,011 - 4,667 627,678
所有者との取引
配当金(注記38) - - (1,469,784) (1,469,784) - (4,801) (1,474,584)
その他の持分商品にか
- - (36,671) (36,671) - - (36,671)
1
かる分配金
親会社への資本の払戻 - - (396,716) (396,716) - - (396,716)
増資による受取 - - 35,338 35,338 - - 35,338
資本拠出の払戻 - - (1,200) (1,200) - - (1,200)
- - - - - (40,672) (40,672)
非支配持分の変動
所有者との取引合計
- - (1,869,034) (1,869,034) - (45,472) (1,914,506)
その他の包括利益を通
- 14,802 (14,802) - - - -
じて公正価値で保有す
る持分株式の実現損益
2018年12月31日
289,903 928,783 3,723,665 4,942,351 428,987 9,735 5,381,073
現在残高
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
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株主に帰属
株式資本
および
当行グループ
その他の
株式払込 その他の
持分商品 非支配持分 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年1月1日現在残高
1,574 8,484 36,231 46,289 3,217 745 50,251
包括利益
1
- - 4,213 4,213 - 90 4,303
当期利益
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測
- - 482 482 - - 482
定(税引後)
売却可能金融資産に関する
再評価剰余金の変動(税引 - (100) - (100) - - (100)
後)
自社の信用リスクに起因す
- - (40) (40) - - (40)
る損益(税引後)
キャッシュフロー・ヘッジ
- (651) - (651) - - (651)
剰余金の変動(税引後)
- (27) - (27) - - (27)
為替換算差額(税額:なし)
その他の包括利益合計 - (778) 442 (336) - - (336)
包括利益合計 - (778) 4,655 3,877 - 90 3,967
所有者との取引
配当金(注記38)
- - (2,650) (2,650) - (69) (2,719)
その他の持分商品にかかる
- - (273) (273) - - (273)
1
分配金
優先株式の償還 600 - (600) - - - -
増資による受取 - - 432 432 - - 432
資本拠出の払戻 - - (77) (77) - - (77)
- - - - - (387) (387)
非支配持分の変動
所有者との取引合計 600 - (3,168) (2,568) - (456) (3,024)
2017年12月31日現在残高 2,174 7,706 37,718 47,598 3,217 379 51,194
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
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株主に帰属
株式資本
および
当行グループ
その他の
株式払込 その他の
持分商品 非支配持分 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
2017年1月1日現在残高
209,893 1,131,341 4,831,404 6,172,638 428,987 99,346 6,700,971
包括利益
1
- - 561,804 561,804 - 12,002 573,805
当期利益
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再
- - 64,275 64,275 - - 64,275
測定(税引後)
売却可能金融資産に関す
る再評価剰余金の変動 - (13,335) - (13,335) - - (13,335)
(税引後)
自社の信用リスクに起因
- - (5,334) (5,334) - - (5,334)
する損益(税引後)
キャッシュフロー・ヘッ
- (86,811) - (86,811) - - (86,811)
ジ剰余金の変動(税引後)
為替換算差額(税額:な
- (3,600) - (3,600) - - (3,600)
し)
その他の包括利益合計 - (103,746) 58,941 (44,806) - - (44,806)
包括利益合計 - (103,746) 620,744 516,998 - 12,002 528,999
所有者との取引
配当金(注記38)
- - (353,378) (353,378) - (9,201) (362,579)
その他の持分商品にかか
- - (36,405) (36,405) - - (36,405)
1
る分配金
優先株式の償還 80,010 - (80,010) - - - -
増資による受取 - - 57,607 57,607 - - 57,607
資本拠出の払戻 - - (10,268) (10,268) - - (10,268)
- - - - - (51,606) (51,606)
非支配持分の変動
所有者との取引合計 80,010 - (422,453) (342,443) - (60,808) (403,250)
2017年12月31日現在残高 289,903 1,027,595 5,029,695 6,347,193 428,987 50,540 6,826,720
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
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株主に帰属
株式資本
および
当行
その他の
株式払込 その他の
持分商品 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年1月1日現在残高
2,174 1,543 45,340 49,057 3,217 52,274
包括利益
当期利益 - - 2,157 2,157 - 2,157
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測定(税引後)
- - (576) (576) - (576)
その他の包括利益を通じて公正価値で保有す
る金融資産に関する再評価剰余金の変動(税
引後):
負債証券 - (178) (178) - (178)
-
持分株式 - -
12 - 12 12
自社の信用リスクに起因する損益(税引後) - (306) (306) - (306)
-
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動(税
- -
339 - 339 339
引後)
- -
為替換算差額(税額:なし)
6 - 6 6
その他の包括利益合計 - (882) (703) - (703)
179
包括利益合計 - -
179 1,275 1,454 1,454
所有者との取引
配当金(注記38)
- - (4,100) (4,100) (4,100)
-
その他の持分商品にかかる分配金 - - (281) (281) (281)
-
その他の持分商品の発行(注記37) - -
- - 1,648 1,648
増資による受取 - -
229 229 - 229
- - (5) (5) (5)
資本拠出の払戻
-
所有者との取引合計
- - (4,157) (4,157) 1,648 (2,509)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定す
- (12) 12 - - -
る持分株式にかかる実現損益
2019年12月31日現在残高 2,174 1,710 42,470 46,354 4,865 51,219
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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資本変動計算書(続き)
2019年12月31日終了事業年度
株主に帰属
株式資本
および
当行
その他の
株式払込 その他の
持分商品 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
2019年1月1日現在残高
289,903 205,759 6,046,089 6,541,751 428,987 6,970,738
包括利益
当期利益 - - 287,636 287,636 - 287,636
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測定(税引後)
- - (76,810) (76,810) - (76,810)
その他の包括利益を通じて公正価値で保有
する金融資産に関する再評価剰余金の変動
(税引後):
負債証券 - (23,736) - (23,736) - (23,736)
持分株式 - 1,600 - 1,600 - 1,600
自社の信用リスクに起因する損益(税引後) - - (40,805) (40,805) - (40,805)
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動
- 45,206 - 45,206 - 45,206
(税引後)
- 800 - 800 - 800
為替換算差額(税額:なし)
その他の包括利益合計 - 23,870 (117,615) (93,745) - (93,745)
包括利益合計 - 23,870 170,021 193,891 - 193,891
所有者との取引
配当金(注記38)
- - (546,735) (546,735) - (546,735)
その他の持分商品にかかる分配金 - - (37,471) (37,471) - (37,471)
その他の持分商品の発行(注記37) - - - - 219,761 219,761
増資による受取 - - 30,537 30,537 - 30,537
- - (667) (667) - (667)
資本拠出の払戻
所有者との取引合計 - - (554,336) (554,336) 219,761 (334,575)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定
- (1,600) 1,600 - - -
する持分株式にかかる実現損益
2019年12月31日現在残高 289,903 228,029 5,663,375 6,181,306 648,748 6,830,054
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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2019年12月31日終了事業年度
株主に帰属
株式資本
および
当行
その他の
株式払込 その他の
持分商品 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年1月1日現在残高
1,574 2,593 50,390 54,557 3,217 57,774
包括利益
1
- - 5,353 5,353 - 5,353
当期利益
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測定(税引後)
- - 332 332 - 332
売却可能金融資産に関する再評価剰余金の変
動 - (56) - (56) - (56)
(税引後)
自社の信用リスクに起因する損益(税引後) - - (40) (40) - (40)
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動(税
- (291) - (291) - (291)
引後)
- (5) - (5) - (5)
為替換算差額(税額:なし)
その他の包括利益合計 - (352) 292 (60) - (60)
包括利益合計 - (352) 5,645 5,293 - 5,293
所有者との取引
配当金(注記38)
- - (2,650) (2,650) - (2,650)
1
- - (273) (273) - (273)
その他の持分商品にかかる分配金
優先株式の償還(注記34) 600 - (600) - - -
増資による受取 - - 432 432 - 432
- - (77) (77) - (77)
資本拠出の払戻
所有者との取引合計
600 - (3,168) (2,568) - (2,568)
- - 278 278 - 278
当行への事業併合による調整
2017年12月31日現在残高
2,174 2,241 53,145 57,560 3,217 60,777
IFRS第9号およびIFRS第15号の適用に伴う調
- (170) (302) (472) - (472)
整
2018年1月1日現在残高 2,174 2,071 52,843 57,088 3,217 60,305
包括利益
1
- - 6,430 6,430 - 6,430
当期利益
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測定(税引後)
- - (162) (162) - (162)
その他の包括利益を通じて公正価値で保有す
る金融資産に関する再評価剰余金の変動(税
引後):
負債証券 - (202) - (202) - (202)
持分株式 - (102) - (102) - (102)
自社の信用リスクに起因する損益(税引後) - - 389 389 - 389
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動(税
- (286) - (286) - (286)
引後)
- (82) - (82) - (82)
為替換算差額(税額:なし)
その他の包括利益合計 - (672) 227 (445) - (445)
包括利益合計 - (672) 6,657 5,985 - 5,985
所有者との取引
配当金(注記38)
- - (11,022) (11,022) - (11,022)
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1
- - (275) (275) - (275)
その他の持分商品にかかる分配金
親会社への資本の払戻 - - (2,975) (2,975) - (2,975)
増資による受取 - - 265 265 - 265
- - (9) (9) - (9)
資本拠出の払戻
所有者との取引合計
- - (14,016) (14,016) - (14,016)
その他の包括利益を通じて公正価値で保有す
- 144 (144) - - -
る持分株式の実現損益
2018年12月31日現在残高 2,174 1,543 45,340 49,057 3,217 52,274
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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2019年12月31日終了事業年度
株主に帰属
株式資本
および
当行
その他の
株式払込 その他の
持分商品 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
2017年1月1日現在残高
209,893 345,777 6,719,507 7,275,176 428,987 7,704,163
包括利益
1
- - 713,823 713,823 - 713,823
当期利益
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測定(税引後)
- - 44,272 44,272 - 44,272
売却可能金融資産に関する再評価剰余金
- (7,468) - (7,468) - (7,468)
の変動(税引後)
自社の信用リスクに起因する損益(税引
- - (5,334) (5,334) - (5,334)
後)
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動
- (38,805) - (38,805) - (38,805)
(税引後)
- (667) - (667) - (667)
為替換算差額(税額:なし)
その他の包括利益合計 - (46,939) 38,938 (8,001) - (8,001)
包括利益合計 - (46,939) 752,761 705,822 - 705,822
所有者との取引
配当金(注記38)
- - (353,378) (353,378) - (353,378)
1
- - (36,405) (36,405) - (36,405)
その他の持分商品にかかる分配金
優先株式の償還(注記34) 80,010 - (80,010) - - -
増資による受取 - - 57,607 57,607 - 57,607
- - (10,268) (10,268) - (10,268)
資本拠出の払戻
所有者との取引合計
80,010 - (422,453) (342,443) - (342,443)
- - 37,071 37,071 - 37,071
当行への事業併合による調整
2017年12月31日現在残高
289,903 298,837 7,086,886 7,675,626 428,987 8,104,613
IFRS第9号およびIFRS第15号の適用に伴
- (22,670) (40,272) (62,941) - (62,941)
う調整
2018年1月1日現在 289,903 276,168 7,046,614 7,612,685 428,987 8,041,672
包括利益
1
- - 857,441 857,441 - 857,441
当期利益
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測定(税引後)
- - (21,603) (21,603) - (21,603)
その他の包括利益を通じて公正価値で保
有する金融資産に関する再評価剰余金の
変動(税引後):
負債証券 - (26,937) - (26,937) - (26,937)
持分株式 - (13,602) - (13,602) - (13,602)
自社の信用リスクに起因する損益(税引
- - 51,873 51,873 - 51,873
後)
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動
- (38,138) - (38,138) - (38,138)
(税引後)
- (10,935) - (10,935) - (10,935)
為替換算差額(税額:なし)
その他の包括利益合計 - (89,611) 30,270 (59,341) - (59,341)
包括利益合計 - (89,611) 887,711 798,100 - 798,100
所有者との取引
配当金(注記38)
- - (1,469,784) (1,469,784) - (1,469,784)
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1
- - (36,671) (36,671) - (36,671)
その他の持分商品にかかる分配金
親会社への資本の払戻 - - (396,716) (396,716) - (396,716)
増資による受取 - - 35,338 35,338 - 35,338
- - (1,200) (1,200) - (1,200)
資本拠出の払戻
所有者との取引合計
- - (1,869,034) (1,869,034) - (1,869,034)
その他の包括利益を通じて公正価値で保
- 19,202 (19,202) - - -
有する持分株式の実現損益
2018年12月31日現在残高 289,903 205,759 6,046,089 6,541,751 428,987 6,970,738
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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キャッシュフロー計算書
2019年12月31日終了事業年度
当行グループ
2019年 2018年 2017年
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
1
3,474 463,258 6,309 841,305 5,978 797,166
税引前利益
調整項目:
営業資産の変動 48(a) 12,872 1,716,481 34,216 4,562,704 (15,733) (2,097,996)
営業負債の変動 48(b) (5,630) (750,761) (61,433) (8,192,091) (13,379) (1,784,090)
非現金項目およびその他の項目 48(c) 2,150 286,703 (1,424) (189,890) 12,297 1,639,805
(1,232) (164,287) (1,616) (215,494) (682) (90,945)
税金(支払)受取額
営業活動からの(に使用された)
11,634 1,551,394 (23,948) (3,193,466) (11,519) (1,536,059)
キャッシュ純額
投資活動からのキャッシュフロー
金融資産の購入 (9,108) (1,214,552) (12,309) (1,641,405) (7,857) (1,047,731)
金融資産の売却および満期による
8,847 1,179,747 26,863 3,582,181 18,667 2,489,244
収入
固定資産の購入 (3,552) (473,659) (3,450) (460,058) (3,655) (487,394)
固定資産の売却による収入 1,258 167,754 1,262 168,288 1,444 192,557
子会社への追加資本注入 - - - - - -
子会社からの受取配当金 - - - - - -
その他の持分商品にかかる受取
- - - - - -
分配金
資本の払戻および償還 - - - - - -
事業取得(取得現金控除後) 48(e) - - (26) (3,467) (1,913) (255,099)
48(f) 107 14,268 8,604 1,147,343 984 131,216
事業売却(処分現金控除後)
投資活動(に使用された)からの
(2,448) (326,441) 20,944 2,792,882 7,670 1,022,795
キャッシュ純額
財務活動からのキャッシュフロー
普通株主にかかる支払配当金 (4,100) (546,735) (11,022) (1,469,784) (2,650) (353,378)
その他の持分商品にかかる分配金 (281) (37,471) (275) (36,671) (273) (36,405)
非支配持分にかかる支払配当金 (38) (5,067) (36) (4,801) (69) (9,201)
資本拠出の払戻 (5) (667) (9) (1,200) (77) (10,268)
劣後債務にかかる支払利息 (906) (120,815) (1,022) (136,284) (1,157) (154,286)
劣後債務の発行による収入 780 104,013 201 26,803 - -
その他の持分商品の発行による収
1,648 219,761 - - - -
入
親会社への資本の払戻 - - (2,975) (396,716) - -
劣後債務の償還 (762) (101,613) (2,256) (300,838) (1,608) (214,427)
親会社からの借入れ 916 122,149 9,860 1,314,831 8,476 1,130,275
親会社への返済 (7,357) (981,056) (10,354) (1,380,706) (475) (63,341)
親会社からの借入れにかかる支払
(187) (24,936) (370) (49,340) (244) (32,537)
利息
財務活動(に使用された)からの
(10,292) (1,372,438) (18,258) (2,434,704) 1,923 256,432
キャッシュ純額
現金および現金同等物への為替
(3) (400) 3 400 - -
レート変動の影響額
現金および現金同等物の変動
(1,109) (147,885) (21,259) (2,834,888) (1,926) (256,832)
39,723 5,297,062 60,982 8,131,950 62,908 8,388,782
現金および現金同等物期首現在
現金および現金同等物期末現在 48(d)
38,614 5,149,177 39,723 5,297,062 60,982 8,131,950
(2,274) (303,238)
IFRS第9号の適用に伴う調整
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2018年1月1日現在の現金および
58,708 7,828,712
現金同等物
1
2018年における当行グループの税引前利益の内訳は、継続事業に関する4,929百万ポンドおよび非継続事業に関する1,380百万ポンド
(2017年:継続事業に関する5,035百万ポンドおよび非継続事業に関する943百万ポンド)であった。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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キャッシュフロー計算書(続き)
2019年12月31日終了事業年度
当行
2019年 2018年 2017年
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
1
2,780 370,713 7,209 961,320 5,808 774,497
税引前利益
調整項目:
営業資産の変動 48(a) (31,543) (4,206,259) 46,534 6,205,309 (11,165) (1,488,853)
営業負債の変動 48(b) 39,301 5,240,788 (76,719) (10,230,479) 3,463 461,791
非現金項目およびその他の項目 48(c) (639) (85,211) (3,921) (522,865) (1,973) (263,100)
(596) (79,477) (393) (52,407) 437 58,274
税金(支払)受取額
営業活動からの(に使用された)
9,303 1,240,555 (27,290) (3,639,122) (3,430) (457,391)
キャッシュ純額
投資活動からのキャッシュフロー
金融資産の購入 (7,748) (1,033,196) (11,699) (1,560,062) (7,550) (1,006,793)
金融資産の売却および満期による
8,664 1,155,344 25,927 3,457,365 16,480 2,197,608
収入
固定資産の購入 (1,638) (218,427) (1,486) (198,158) (1,155) (154,019)
固定資産の売却による収入 91 12,135 113 15,069 85 11,335
子会社への追加資本注入 (1,766) (235,496) (13) (1,734) (34) (4,534)
子会社からの受取配当金 1,331 177,489 4,867 649,014 4,378 583,806
その他の持分商品にかかる受取
103 13,735 101 13,468 101 13,468
分配金
資本の払戻および償還 212 28,270 210 28,004 - -
事業取得(取得現金控除後) 48(e) - - (98) (13,068) (2,026) (270,167)
48(f) 20 2,667 7,704 1,027,328 592 78,943
事業売却(処分現金控除後)
投資活動(に使用された)からの
(731) (97,479) 25,626 3,417,227 10,871 1,449,648
キャッシュ純額
財務活動からのキャッシュフロー
普通株主にかかる支払配当金 (4,100) (546,735) (11,022) (1,469,784) (2,650) (353,378)
その他の持分商品にかかる分配金 (281) (37,471) (275) (36,671) (273) (36,405)
非支配持分にかかる支払配当金 - - - - - -
資本拠出の払戻 (5) (667) (9) (1,200) (77) (10,268)
劣後債務にかかる支払利息 (674) (89,878) (659) (87,878) (668) (89,078)
劣後債務の発行による収入 780 104,013 - - - -
その他の持分商品の発行による収
1,648 219,761 - - - -
入
親会社への資本の払戻 - - (2,975) (396,716) - -
劣後債務の償還 (184) (24,536) - - (675) (90,011)
親会社からの借入れ 916 122,149 9,860 1,314,831 8,476 1,130,275
親会社への返済 (7,357) (981,056) (10,354) (1,380,706) (475) (63,341)
親会社からの借入れにかかる支払
(187) (24,936) (370) (49,340) (244) (32,537)
利息
財務活動(に使用された)からの
(9,444) (1,259,357) (15,804) (2,107,463) 3,414 455,257
キャッシュ純額
現金および現金同等物への為替
- - 2 267 (1) (133)
レート変動の影響額
現金および現金同等物の変動
(872) (116,281) (17,466) (2,329,091) 10,854 1,447,381
38,654 5,154,511 56,120 7,483,602 45,266 6,036,221
現金および現金同等物期首現在
現金および現金同等物期末現在 48(d) 37,782 5,038,230 38,654 5,154,511 56,120 7,483,602
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
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1
2018年における当行グループの税引前利益の内訳は、継続事業に関する4,929百万ポンドおよび非継続事業に関する1,380百万ポンド
(2017年:継続事業に関する5,035百万ポンドおよび非継続事業に関する943百万ポンド)であった。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
1 表示の基礎
ロイズ・バンク・ピーエルシーの財務書類は、2006年会社法の条項に準拠して適用される、欧州連合(以下
「EU」という。)が採用した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に従って作成されている。IFRSは、国
際会計基準審議会(以下「IASB」という。)がIFRSというタイトルで公表した会計基準や、IASBの前身組織が
IASというタイトルで公表した会計基準、またIFRS解釈指針委員会(以下「IFRS IC」という。)およびその前
身組織が公表した解釈指針で構成される。2018年のIFRS第9号の適用に際し、当行グループ(ロイズ・バン
ク・ピーエルシーとその子会社)はIAS第39号に基づくヘッジ会計を継続して適用することを選択した。EUが
承認したバージョンのIAS第39号「金融商品:認識および測定」では、ヘッジ会計に関する要件の一部が緩和
されているが、当行グループではかかる緩和を適用していないため、当行グループが、EUが採用している
IFRSとIASBが公表しているIFRSのいずれを適用した場合でも差異は生じない。
本財務情報は、取得原価主義で作成されているが、この取得原価は、投資不動産、その他の包括利益を通
じて公正価値で測定する金融資産、トレーディング目的有価証券および純損益を通じて公正価値で測定する
その他特定の金融資産および負債、ならびにあらゆるデリバティブ契約の再評価結果に基づき修正されてい
る。
透明性および参照の利便性を高めるため、IFRSに基づき要求される自己資本の開示は、4ページ(訳者注:
原文のページ)の「戦略報告書」に含まれている。この開示は監査報告書(26ページから33ページ(訳者注:原
文のページ)に含まれている)の対象であり、監査済と記されている。
継続企業としての当行および当行グループの存続は、各々の貸借対照表上必要な資金を調達し、適正な水
準の資本を維持することができるか否かにかかっている。当行および当行グループが予見可能な将来にわた
り事業を継続するのに十分な資力を保有していると確信するために、取締役は17ページ(訳者注:原文のペー
ジ)の「資金調達および流動性」の「主要なリスクおよび不確実性」に記載されている様々な主たる依存関係
を考慮し、さらに当行グループの資本および資金調達ポジションの予測について検討している。これらすべ
ての要素を勘案し、取締役は、引き続き継続企業の前提に基づいて財務書類を作成することが適切であると
考えている。
当行グループは、2019年1月1日よりIFRS第16号「リース」を適用した。IFRS第16号は、IAS第17号「リー
ス」の後継基準であり、すべてのリースの分類および測定を取り扱っている。IFRS第16号に基づく貸手とし
ての当行グループの会計処理は、IAS第17号に基づくアプローチから実質的な変更はないが、借手の会計処理
については、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの会計処理の区別がなくなっている。すべ
ての資産について、借手は、リース資産が利用可能となった日に使用権資産とそれに対応する負債を認識す
る。リースから生じる資産および負債は、現在価値ベースで当初測定される。支払リース料は、リースに内
在する利率を決定できる場合にはかかる利率で、そうでなければ借手の追加借入利子率で割引かれる。支払
リース料は、負債と財務コストの間で配分される。財務コストは、各期間において負債の残存残高に係る期
間金利が一定となるようにリース期間にわたって純損益に計上される。使用権資産は、当該資産の耐用年数
とリース期間のいずれか短い方の期間にわたって定額法で減価償却される。リース期間が12ヶ月以内のリー
スおよび少額資産のリースに関連する支払は、定額法で純損益に費用として認識される。当行グループは、
当該基準を遡及適用し、初度適用による累積的影響を2019年1月1日において認識することを選択した。し
たがって、比較情報は修正再表示されていない。株主資本への影響はなかった。IFRS第16号の適用による影
響の詳細は、注記49に記載されている。
当行グループは、2019年1月1日付でIAS第12号「法人所得税」の修正も適用し、その結果、過年度には利
益剰余金に直接計上されていたその他の持分商品に係る分配金の税額控除が損益計算書の税金に計上される
ようになった。比較情報は修正再表示されている。IAS第12号の修正を適用した結果、2019年において税金が
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76百万ポンド(2018年:74百万ポンド、2017年:74百万ポンド)減少し、当行グループおよび当行の当期利益
が同額増加した。株主資本への影響はない。
当行グループは、多数の管轄区域において予定されている金利指標の更新から生じる問題をうけてIASBが
公表した、ヘッジ会計を修正する「金利指標改革」を早期適用した。当該修正によって、ヘッジ会計を適用
する企業は、ヘッジ対象のキャッシュフローおよびヘッジ手段のキャッシュフローの基礎となる金利指標
が、金利指標改革に伴う不確実性の結果修正されることはないという仮定を継続することができる。比較情
報は修正再表示されていない。詳細は注記46に記載されている。
当行のロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に対する債権債務残高の一部はこれまで純額で表示さ
れていたが、2019年12月31日現在においては総額で表示されている。当行は、今後、これらの残高を純額決
済する意図はない。
当行グループに関連するものの、2019年12月31日現在において発効されておらず、本財務書類の作成にお
いて適用されていないIFRSの基準についての詳細は、注記51に記載されている。
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2 会計方針
会計方針は以下の通りである。会計方針は継続適用されている。
▶ 連結
グループ会社(ストラクチャード・エンティティを含む)の資産、負債および業績は、報告日までに作成さ
れた各財務書類に基づき、本財務書類に含まれている。グループ会社には、子会社、関連会社および共同支
配企業が含まれる。当行グループの子会社および関連会社の詳細は、198ページから202ページ(訳者注:原文
のページ)に記載されている。
(1) 子会社
子会社とは、当行グループが支配する事業体をいう。当行グループが事業体に対するパワーを有してお
り、事業体への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ事業体に
対するパワーの行使により当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合に、事業体を支配している。
これは通常、議決権の過半数に相当する株式を保有することにより得ることができるが、特定の状況におい
ては、議決権の過半数を保有していない場合でも、当行グループが支配力を行使できる能力を有する可能性
がある。当行グループが他の事業体を支配しているかどうかの評価に際して、現在行使可能または転換可能
な潜在的な議決権の存在とその効果が考慮される。当行グループは、上記の要素のいずれかの変化を示唆す
る事実および状況が存在する場合に、事業体を支配しているか否かを再評価する。子会社は、当行グループ
に支配権が移転した日より完全に連結され、支配権が消滅した日より連結が中止される。
当行グループは、集団投資ビークルについて、受益持分を所有することで当該ファンドの投資活動から外
部のファンド・マネジャーを排除する実質的権利を有する場合に連結する。当行グループの子会社が集団投
資ビークルのファンド・マネジャーである場合、自らが本人として行動していることにより集団投資ビーク
ルを支配しているかどうかの判断において、当行グループは様々な要因を検討する。これには、投資ビーク
ルに対する当行グループの意思決定権限の範囲の評価、ファンド・マネジャーとして行動する当行グループ
に対して他の当事者が有する、理由を問わない実質的な解任権などの権利、当行グループが意思決定者とし
ての立場において得る権利のある報酬、および当行グループが投資ビークルに対して保有する受益持分から
生じる変動リターンに対するエクスポージャーなどがある。当行グループの保有する受益持分が過半数に満
たなくとも連結が適切な場合がある。集合投資ビークルを連結する場合、当行グループ以外の当事者の持分
はその他の負債に計上され、これらの持分の変動は支払利息に計上される。
ストラクチャード・エンティティとは、議決権という手段により活動が左右されないように設計されてい
る事業体をいう。当行グループが持分を有する事業体に対するパワーを有するかどうかの評価において、当
行グループは、事業体の目的および設計、事業体の関連する活動を指図する実質上の能力、事業体との関係
の性質、ならびに事業体のリターンの変動性に対するエクスポージャーの規模などの要因を考慮する。
非支配持分との取引にかかる処理は、当該取引の結果、当行グループが子会社に対する支配権を喪失する
どうかによって異なる。支配権の喪失をもたらさない親会社の子会社に対する持分の変動は資本取引として
会計処理される。非支配持分の調整額と支払対価または受領対価の公正価値との差額は資本に直接認識さ
れ、親会社の所有者に帰属する。当行グループが子会社に対する支配権を喪失する場合には、支配権の喪失
日に旧子会社に対する非支配持分の金額の認識は中止され、旧子会社に対して留保する投資は公正価値で再
測定される。純損益に認識される子会社の一部売却にかかる損益には、留保持分の再測定にかかる損益が含
まれる。
グループ会社間での内部取引、債権債務残高および未実現損益は相殺消去される。
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当行グループによる企業結合の会計処理には取得法が用いられる。子会社取得の対価は、譲渡した資産、
発生した負債および当行グループが発行した持分証券の公正価値である。対価には、契約に基づく条件付対
価により生じる資産または負債の公正価値が含まれる。取得関連費用は、負債性金融商品(注記2e(5)参照)
ま たは株式資本(注記2o参照)の発行に関連する費用を除き、発生時に費用計上される。企業結合において取
得した識別可能資産および引き受けた識別可能負債は取得日に公正価値で当初測定される。
(2) 共同支配企業および関連会社
共同支配企業とは、当行グループが他の当事者と共同で支配し、取り決めの純資産に対する権利を有して
いる共同支配の取り決めをいう。共同支配とは、合意された契約に基づきある企業を共同で支配することで
あり、関連性のある活動に関する意思決定が、共同で支配をしている当事者の全員一致の合意を必要とす
る。関連会社とは、当行グループが、財務および経営方針に対して重要な影響力を有しているものの、支配
または共同支配していない事業体をいう。重要な影響力とは、当該事業体の財務および経営方針の決定に参
加できる権限であるが、当該方針に対する支配または共同支配ではなく、通常、この影響力は、当該事業体
の議決権付株式の20%から50%を保有することにより得ることができる。
当行グループは、重要な影響力を有するか共同支配しており、ベンチャー・キャピタル事業として営業し
ている事業単位に対する投資に、ベンチャー・キャピタル向免除を利用している。これらの投資は、当初認
識時に純損益を通じて公正価値で測定すると指定される。それ以外の共同支配企業および関連会社に対する
当行グループの投資は持分法で会計処理される。
b のれん
のれんは、企業結合によって生じ、取得原価のうち、取得した識別可能な資産、負債および偶発債務に対
する当行グループの持分の公正価値を超過している部分を示している。被買収事業体の識別可能な資産、負
債および偶発債務に対する当行グループの持分の公正価値が取得原価を超過している場合、この超過部分は
即時に損益計算書において認識される。
のれんは資産として取得原価で認識され、少なくとも年に1度減損テストが実施される。減損が認められ
た場合、のれんの帳簿価額は損益計算書を通じて即時に評価減が行われ、その後に戻入は行われない。子会
社の売却日において、かかる子会社に帰属するのれんの帳簿価額は売却損益の計算に含まれる。
▲ その他の無形資産
有限の耐用年数を有すると判断された無形資産は、資産計上されたソフトウェアについては最長7年、ブ
ランドおよびその他の無形資産については10年から15年の見積耐用年数にわたり定額法で償却される。
有限の耐用年数を有する無形資産は、減損の兆候の有無を評価する目的で各報告日にレビューが実施され
る。かかる兆候が存在する場合、当該資産の回収可能価額が算定され、当該資産の帳簿価額がその回収可能
価額を上回る場合には即時に評価減が行われる。一部のブランドは耐用年数が確定できないと判断され、償
却されていない。このような無形資産については、耐用年数が確定できないという判断が依然として適切か
どうかを再確認するため、毎年再評価を実施する。耐用年数が確定できないという判断が不適切となった場
合、当該資産について有限の耐用年数を確定し、減損テストを実施する。
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▼ 収益認識
(1) 受取利息純額
純損益を通じて公正価値で測定されるものを除き、すべての利付金融商品に伴う受取利息および支払利息
は、実効金利法を用いて損益計算書に認識される。実効金利法とは、金融資産または負債の償却原価を算定
し、受取利息または支払利息を当該金融商品の予想残存年数にわたり配分する方法である。実効金利とは、
見積将来現金支払額または受取額を、金融商品の予想残存年数にわたり、当該金融資産の帳簿価額総額(予想
信用損失に関する調整前)まで、または当該金融負債の償却原価まで、正確に割引く際の利率であり、早期償
還手数料および関連する違約金、ならびに総利益の一部であるプレミアムやディスカウントが含まれる。金
融商品の取得、発行または売却に関連する直接的な追加取引費用も考慮される。信用が毀損していない金融
資産からの受取利息は、当該資産の帳簿価額総額に実効金利を適用することによって認識される。信用が毀
損している金融資産については、実効金利は、予想信用損失引当金控除後の帳簿価額純額に適用される。減
損の方針は、以下の(h)に記載されている。
(2) 受取手数料および支払手数料
実効金利の計算に含まれない受取手数料は、当行グループが履行義務を充足する時点で収益として認識さ
れる。顧客との契約から生じる当行グループの主な履行義務は、付加価値の付いた当座預金、クレジット
カードおよびデビットカードに関するものである。これらの手数料の受取および当行グループのサービス提
供は月次で行われ、手数料はこれに基づき月次で収益に認識される。当行グループはまた、履行義務が通常
は顧客契約期間にわたり充足される資産ファイナンス業務に関する特定の手数料を受け取っており、これら
の手数料はこれに基づき契約期間にわたり収益に認識される。貸付コミットメントの手数料で貸付が実行さ
れる可能性が低い場合は、実行が見込まれる貸付金に対する実効金利の調整としてではなく、ファシリティ
の期間にわたり受取手数料に認識される。受取手数料を獲得するために発生した追加コストは、発生時に支
払手数料として費用計上される。
(3) その他
受取配当金は、受給権の確定時に認識される。
トレーディング収益に固有の収益認識方針については以下(e)(3)に記載されている。リースに関するもの
は以下(j)(1)に記載されている。
e 金融資産および負債
金融資産は、当初認識時に、金融資産を管理するための当行グループのビジネスモデル、およびキャッ
シュフローが元本および利息の支払のみを表すものであるか否かによって、償却原価、その他の包括利益を
通じた公正価値、または純損益を通じた公正価値での測定に分類される。当行グループは、当該ポートフォ
リオの目的、ポートフォリオのパフォーマンスの管理および報告方法、ならびに資産売却の頻度に基づき、
ポートフォリオ・レベルでビジネスモデルを評価している。組込デリバティブを伴う金融資産は、その
キャッシュフロー特性を考慮する際に、全体として考慮される。当行グループは、金融資産を管理するビジ
ネスモデルを変更する場合にのみ、それらの資産を分類変更している。分類変更は、それが当行グループの
営業活動にとって重要であり、個別の金融商品についてではなく、ポートフォリオ・レベルで分類変更され
る。分類変更はほとんど行われないと予想されている。持分投資は、当行グループが当初認識時にその他の
包括利益を通じて公正価値で会計処理することを選択しない限り、純損益を通じて公正価値で測定される。
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これらの金融商品(主に戦略的投資)について、配当金は純損益に認識されるが、公正価値損益は当該投資の
認識の中止に伴い純損益に分類変更されることはない。
貸付金および前払金、預金、発行負債証券および劣後債務は、当行グループが当該商品の契約条項の当事
者となった時点で当初認識される。有価証券およびその他の金融資産ならびにトレーディング目的負債の通
常の売買は、当行グループが当該資産を売買すると約束した日である約定日に認識される。
金融資産の認識は、当該資産から生じるキャッシュフローを受領できる約定権利が消滅した場合、または
当行グループが当該約定権利を譲渡した場合で、所有に伴うリスクおよび便益の実質的にすべてが譲渡され
た場合、または当行グループが所有に伴うリスクおよび便益の実質的にすべてを留保も譲渡もしていないも
のの支配権を譲渡した場合のいずれかに該当する場合に中止される。
金融負債の認識は、債務履行時、取消時または失効時に中止される。
(1) 償却原価で測定する金融資産
契約上のキャッシュフローの回収を目的として保有する金融資産は、当該キャッシュフローが元本および
利息の支払のみを表す場合、償却原価で測定する。基本貸付契約により、元本および元本残高に対する利息
の支払のみの契約上のキャッシュフローが生じる。契約上のキャッシュフローが、株式価格やコモディティ
価格の変動など、基本貸付契約とは無関係なリスクまたはボラティリティに対するエクスポージャーをもた
らす場合、支払は元本および利息のみから構成されていることにならない。償却原価で測定する金融資産
は、主に顧客および銀行に対する貸付金および前払金、ならびに当行グループが流動性の管理に使用する特
定の負債証券である。貸付金および前払金は、現金が借手に貸し付けられた時点で、取引費用を含む公正価
値で当初認識される。受取利息は実効金利法を用いて会計処理される(上記(d)参照)。
金融負債は償却原価で測定する。ただし、トレーディング負債および当初認識時に純損益を通じて公正価
値で測定すると指定されたその他の金融負債は、公正価値で保有される。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
契約上のキャッシュフローの回収およびその後の売却を目的として保有する金融資産は、当該資産の
キャッシュフローが元本および利息の支払のみを表す場合、取引費用を含む公正価値で貸借対照表に認識さ
れる。実効金利法を用いて計算された利息および外貨建資産に係る為替差損益は、損益計算書に認識され
る。公正価値の変動から生じるその他の損益はすべて、その他の包括利益に直接認識され、当該金融資産が
売却されるまたは満期となる時点で、それまでその他の包括利益に認識されていた累積損益は、損益計算書
に認識される。ただし、持分株式に関する累積再評価差額は利益剰余金に直接振り替えられる。当行グルー
プは、予想信用損失の費用を損益計算書に認識している(下記(h)参照)。資産は公正価値で測定されているた
め、当該費用は資産の帳簿価額を調整するものではなく、資産の帳簿価額の調整はその他の包括利益に反映
される。
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(3) 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品
金融資産は、償却原価もしくはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する基準を満たさない場合、ま
たは会計上のミスマッチを軽減するために純損益を通じて公正価値で測定すると指定された場合、純損益を
通じて公正価値で測定に分類される。すべてのデリバティブは純損益を通じて公正価値で計上される。
トレーディング目的有価証券(主に短期間で売却することを目的に取得された負債証券および持分株式、ま
たは短期間で利益を得るために管理されているポートフォリオの一部)も、これらの基準を満たしておらず、
純損益を通じて公正価値で測定する。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、公正価値で貸借対照
表に認識される。公正価値損益は、金利クーポンおよび受取配当金とともに、損益計算書のトレーディング
収益純額に認識される。
金融負債は、トレーディング負債である場合、または会計上のミスマッチを軽減するために純損益を通じ
て公正価値で測定すると指定されている場合、当該負債が公正価値ベースで管理され、パフォーマンスが評
価される負債(もしくは資産と負債)のグループの一部である場合、または当該負債が契約に基づき発生する
キャッシュフローを大幅に変更し、別途会計処理する必要がある組込デリバティブを1つもしくは複数含ん
でいる場合、純損益を通じて公正価値で測定する。純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、公正価
値で貸借対照表に認識される。公正価値損益は、発生した期間において損益計算書のトレーディング収益純
額に認識される。ただし、自己の信用リスクの変動に起因する損益はその他の包括利益に認識される。
活発な市場で取引される資産および負債の公正価値は、それぞれ現在のビッドおよびオファー価格に基づ
いている。市場が活発でない場合、当行グループは評価技法を用いて公正価値を算定する。デリバティブ金
融商品の公正価値は、信用リスク(信用評価調整(CVA)、借方評価調整(DVA)および資金調達評価調整(FVA)を
通じて)、市場流動性およびその他のリスクを反映するように、適宜調整される。
(4) 借入金
借入金(銀行預り金、顧客預金、発行負債証券および劣後債務を含む)は、取引費用控除後の発行による収
入である公正価値で当初認識される。その後、これらの金融商品は、実効金利法を用いて償却原価で計上さ
れる。
優先株式およびその他の金融商品のうち、利払義務のある利息が付されているもの、または特定の日に償
還可能なものは、金融負債に分類される。これらの金融商品に付帯している利息は、支払利息として損益計
算書に認識される。任意の利息が付されている有価証券、および満期日または償還日が定められていない有
価証券は、その他の持分商品に分類される。これらの有価証券にかかる利払は、支払が行われた期間に資本
からの分配金として税引後の金額で認識される。条件が大幅に異なる金融負債の交換は、当初の金融負債を
消却し、新たな金融負債を認識するという方法で会計処理される。消却した金融負債の帳簿価額と新たに認
識した金融負債との差額は、発生した関連費用または手数料とともに、純損益に認識される。
金融負債を持分商品と交換した場合、新たな持分商品が公正価値で認識され、負債の帳簿価額と新たな持
分商品の公正価値との差額が純損益に認識される。
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(5) 売戻条件付契約および買戻条件付契約(有価証券貸付および有価証券借入を含む)
買戻条件付契約(以下「レポ契約」という。)に基づき売却された有価証券は、リスクおよび便益の実質的
にすべてが留保される場合、引き続き貸借対照表上で認識される。これらの取引で得た資金は、銀行預り
金、顧客預金またはトレーディング目的負債に含まれる。一方、売戻条件付契約(以下「リバース・レポ契
約」という。)に基づき購入された有価証券は、その所有に伴うリスクおよび便益の実質的にすべてを当行グ
ループが取得しない場合、償却原価で測定する貸付金および前払金またはトレーディング目的有価証券とし
て計上される。売却価格と買戻価格の差額は、利息として取り扱われ、実効金利法を用いて契約期間にわた
り認識される。
有価証券の貸借取引には通常、担保が供される。担保は、差し入れまたは受領された有価証券または現金
の形式をとる。取引相手に貸し出された有価証券は引き続き貸借対照表上に計上される。借入有価証券は貸
借対照表上で認識されない。ただし、第三者への売却時には、この有価証券の返却義務がトレーディング目
的負債として公正価値で計上される。供与または受領した現金担保は、償却原価で測定する貸付金および前
払金または顧客預金として取り扱われる。
f デリバティブ金融商品およびヘッジ会計
IFRS第9号で認められているように、当行グループはそのヘッジ関係にIAS第39号の要件を引き続き適用し
ている。すべてのデリバティブは公正価値で認識される。デリバティブは、公正価値がプラスの時は資産と
して、マイナスの時は負債として、貸借対照表に計上される。評価技法および評価モデルに用いる重要なイ
ンプットの詳細については、注記43(3)(金融商品:公正価値で計上される金融資産および負債)を参照のこ
と。
有効なキャッシュフロー・ヘッジおよび純投資ヘッジ関係にあるものを除き、すべてのデリバティブ商品
の公正価値の変動は、即時に損益計算書に認識される。以下(2)および(3)に記載の通り、有効なキャッシュ
フロー・ヘッジまたは純投資ヘッジ関係にあるデリバティブの公正価値の変動は、損益計算書とその他の包
括利益の間で配分される。
金融資産に組み込まれているデリバティブは個別には検討されず、金融資産は、そのキャッシュフローが
元本および利息の支払のみかどうかを判断する際に、全体として検討される。金融負債に組込まれているデ
リバティブは、このデリバティブと本体契約の経済的特徴およびリスクが密接に関連しておらず、本体契約
が純損益を通じて公正価値で測定するものでない場合に、個別のデリバティブとして取り扱われる。このよ
うな組込デリバティブは公正価値で測定され、公正価値の変動は損益計算書に認識される。
ヘッジ会計を適用することにより、ある金融商品(通常はスワップなどのデリバティブ)を別の金融商品(貸
付金もしくは預金、またはそのポートフォリオなど)のヘッジ手段として指定することができる。ヘッジ関係
の開始時には、ヘッジ戦略、ヘッジ対象項目、ヘッジ手段およびヘッジ対象リスクの公正価値またはキャッ
シュフローの変動の相殺におけるヘッジ関係の有効性の測定に用いる手法を明記した正式な文書が作成され
る。ヘッジ関係の有効性はヘッジ会計の開始時と適用期間中にテストされ、いずれかの時点で文書化された
目的を達成するのに有効性が高いものではなくなったという結論に達した場合、ヘッジ会計は中止される。
注記15は、当行グループが保有しているデリバティブの種類の詳細について記載しており、ヘッジ関係に指
定されたものを個別に表示している。金利指標改革に関して、当行グループは、ヘッジ対象のキャッシュフ
ローおよび/もしくはヘッジ対象のリスクの基礎となる金利指標、またはヘッジ手段のキャッシュフローの
基礎となる金利指標が、金利指標改革により変更されないと仮定している。当行グループは、金利指標改革
から生じる不確実性を伴う期間においてヘッジ関係が有効でないと評価されたことのみの理由でヘッジ関係
を中止する予定はない。
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(1) 公正価値ヘッジ
公正価値ヘッジとして指定され適格なデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジ対象リスクに起因する
ヘッジ対象資産または負債の公正価値の変動とともに、損益計算書に計上される。この処理は、ヘッジ対象
資産がその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類されている場合にも適用される。ヘッ
ジが、ヘッジ会計適用基準を満たさなくなった場合、ヘッジ対象リスクに起因するヘッジ対象項目の公正価
値の変動は、損益計算書に認識されなくなる。ヘッジ対象項目の帳簿価額に対して加えられた調整の累計額
は、実効金利法を用いて満期までの期間にわたり損益計算書を通じて償却される。
(2) キャッシュフロー・ヘッジ
キャッシュフロー・ヘッジとして指定され適格なデリバティブの公正価値の変動の有効部分は、その他の
包括利益のキャッシュフロー・ヘッジ剰余金に認識される。非有効部分に関連する損益は、即時に損益計算
書に認識される。資本に計上された累計額は、ヘッジ対象項目が純損益に影響を及ぼす期間において損益計
算書に分類変更される。ヘッジ手段が失効した、もしくは売却された場合、またはヘッジがヘッジ会計適用
基準を満たさなくなった場合、その時点で資本に計上されている累計損益は、引き続き資本に計上され、予
定取引が最終的に損益計算書に認識された時点で、損益計算書に認識される。予定取引が生じる見込みがな
くなった場合、資本に計上されていた累計損益は即時に損益計算書に振り替えられる。
(3) 純投資ヘッジ
在外事業に対する純投資のヘッジは、キャッシュフロー・ヘッジと類似した方法で会計処理される。ヘッ
ジの有効部分に関連するヘッジ手段にかかる損益はその他の包括利益に認識され、非有効部分に関連する損
益は即時に損益計算書に認識される。資本に計上されていた累計損益は、在外事業の売却時に損益計算書に
含まれる。純投資ヘッジに用いられるヘッジ手段には、デリバティブ以外の負債およびデリバティブ金融商
品が含まれる場合がある。
➨ 相殺
金融資産と金融負債は、法的に行使可能な相殺権が存在し、かつ純額ベースで決済を行う意思がある場合
または資産の実現と負債の決済を同時に行う意思がある場合に相殺され、純額で貸借対照表に計上される。
取引所取引のデリバティブにかかる現金担保は、担保のキャッシュフローが常にデリバティブのキャッシュ
フローと相殺される場合を除き、総額で表示される。特定の状況において、マスター・ネッティング契約が
存在する場合であっても、経営陣に純額で決済を行う意思がない場合には、金融資産および負債は総額で貸
借対照表に計上される。
h 金融資産の減損
損益計算書の減損費用には、予想信用損失の変動および特定の不正対策費用が含まれる。予想信用損失
は、顧客および銀行に対する貸付金および前払金、償却原価で測定するその他の金融資産、その他の包括利
益を通じて公正価値で測定する金融資産、ならびに特定の貸付コミットメントおよび金融保証契約について
認識される。予想信用損失は、起こり得る将来の経済シナリオの範囲を考慮して調整された適切なデフォル
ト確率を用いて、公平な、確率で加重計算された見積りとして計算され、保有担保の価値、返済またはその
他の損失軽減要因を考慮し、実効金利を用いた割引の影響を含めた債務不履行時点の当行グループの見積エ
クスポージャーに当該確率を適用して算出される。
当初認識時に、今後12ヶ月以内に発生する可能性のある債務不履行事由から生じる予想信用損失(以下
「12ヶ月間の予想信用損失」という。)に対して引当金(または一部の貸付コミットメントおよび金融保証に
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対する引当金)が設定される。組成以降に信用リスクが著しく増大した場合、当該金融商品の予想残存年数に
わたって発生する可能性のあるすべての債務不履行事由から生じる予想信用損失(以下「全期間の予想信用損
失」 という。)に対して引当金が計上される。12ヶ月間の予想信用損失が認識される金融資産はステージ1と
みなされ、当初認識以降に信用リスクが著しく増大したと考えられる金融資産はステージ2とみなされ、債
務不履行に陥ったまたは信用が毀損したと考えられる金融資産はステージ3に割り当てられる。主にコマー
シャル・バンキングにおける一部のステージ3資産は、集合的な評価ではなく、個別の評価の対象である。
このような場合は、リスク・ベースの減損モニタリングプロセスの対象となり、少なくとも四半期ごとに、
または信用特性に重要な変更がある場合にはより頻繁に、レビューおよび更新が行われる。
当初認識以降に信用リスクが著しく増大しているか否かの評価において、当該金融商品の予想残存年数に
わたって発生する債務不履行リスクの変動が検討される。この評価は、公平であり、確率で加重計算されて
おり、予想信用損失の測定に使用された情報と整合性のある将来に関する情報を使用している。信用リスク
の著しい増大の有無を判断するにあたり、当行グループは、内部信用格付に連動する相対的および絶対的な
デフォルト確率(以下「PD」という。)の変動に基づく定量テストを用いるとともに、ウォッチリストや過去
の延滞、与信の脆弱性または財政上の困難に関するその他の指標などの定性的指標を用いている。しかし、
より早い段階で識別されない限り、金融資産の信用リスクは、30日超延滞した時点で著しく増大したものと
みなされる。その後、信用リスクが改善したために、当初認識以降の信用リスクの著しい増大に該当しなく
なった場合、当該資産はステージ1に再度振り替えられる。
資産は、債務不履行に陥った場合または信用が毀損したと見なされる場合、ステージ3に振替えられる。
顧客が期日の到来した債務の返済能力に重大な影響を及ぼす可能性が高い財政上の困難に陥っているという
証拠がある場合、債務不履行が発生したとみなされる。IFRS第9号には、支払が90日延滞した時点で債務不
履行が発生するという反証可能な推定が含まれている。当行グループは、英国のモーゲージを除くすべての
商品について、この90日延滞というバックストップを用いている。英国のモーゲージについては、当行グ
ループでは延滞日数が90日超だが180日未満のモーゲージに対するエクスポージャーが通常高い回収率を示し
ているため、180日延滞というバックストップを用いており、このことは当行グループのリスク管理の実務と
整合している。
特定の状況において、当行グループは、継続的な顧客関係の一環として、または借手の状況の悪化への対
応として、顧客に対する貸付金の当初の条件変更を交渉する。後者の場合、信用リスクが改善したため組成
以来の著しい増大に該当しなくなる(ステージ1に回復する)まで、または貸付金の信用が毀損しなくなる(ス
テージ2に回復する)まで、当該貸付金はステージ2またはステージ3のいずれかに分類される。条件変更に
よって、当該貸付金および関連引当金の認識が中止され、新規の貸付金が公正価値で当初認識される可能性
もある。
購入または組成した信用減損金融資産(以下「POCI」という。)には、発生済の信用損失を反映した割引価
格で購入または組成した金融資産が含まれている。当初認識時に、POCI資産は減損引当金を計上せず、その
代わりに、全期間の予想信用損失が実効金利の計算に組み込まれる。資産の当初認識以後の全期間の予想信
用損失の変動はすべて、減損費用として認識される。
貸付金または前払金は通常、利用可能な担保から収入を得た場合、または現実的に貸付金を回収できる見
込みがなく損失額が算定されている場合には、その一部もしくは全部が償却され、関連引当金が取り崩され
る。過去に償却した金額をその後に回収した場合には、損益計算書に計上されている減損損失を減額する。
担保付と無担保の両方のリテール残高については、広範囲に及ぶ回収プロセスが完了した場合、または方針
により回収に向けての継続的な試みが適切ではなくなったと判断する段階に口座の状況が達している場合に
のみ償却を行う。コマーシャル貸付金については、顧客の貸付枠が条件変更される場合、資産が管理下にあ
り、その資産管理者によって見積られる金額のみが返済金として受領可能である場合、担保資産が処分さ
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れ、今後決済金を受領する見込みがないとの判断が下された場合、または回復不能な下落が予想キャッシュ
フローに見られるという外的証拠(例えば、第三者の評価)が入手可能な場合に償却が生じる。
i 有形固定資産
有形固定資産(投資不動産を除く)は、取得原価から減価償却累計額を差し引いた金額で計上される。土地
の価額(土地建物勘定に含まれる)は減価償却されない。その他の資産の減価償却費は、取得原価から残存価
額を差し引いた額を見積耐用年数にわたり配分するように、定額法を用いて計算される。見積耐用年数は、
自社保有/長期および短期賃借土地建物については50年または残存リース期間のいずれか短い方、賃借物件
改良費については10年または残存リース期間(賃借契約の更新が見込まれない場合)のいずれか短い方、什器
については10年から20年、その他の備品および自動車については2年から8年である。
資産の残存価額および耐用年数は、各貸借対照表日に見直され、必要に応じて調整される。
資産の帳簿価額が回収できない可能性があることを示唆する事象または状況の変化が存在する場合には、
当該資産の減損の有無が評価される。資産の帳簿価額が、その回収可能価額を上回っていると判断された場
合、その帳簿価額が即時に評価減される。回収可能価額とは、当該資産の売却費用控除後の公正価値または
使用価値のいずれか高い方である。
投資不動産は、自社保有ならびに長期賃借の土地および建物のうち、賃料収入の稼得か投下資本の増価の
いずれかまたはその両方を目的に保有しているものをいう。英国勅許不動産鑑定士協会公表の指針に従い、
投資不動産は、類似不動産の現在の価格に基づき、当該不動産固有の特徴(場所や状態など)について調整し
た公正価値で計上される。この情報が入手できない場合、当行グループは、割引キャッシュフローに基づく
予測または比較的流動性に乏しい市場における直近の価格などの代替評価技法を用いる。これらの評価は、
独立した職業専門家としての資格を有する評価人が少なくとも年に1度見直しを行う。投資不動産として継
続使用する目的で再開発される投資不動産、またはその市場が活発でなくなった投資不動産は、引き続き公
正価値で評価される。
リース
IFRS第16号に基づき、貸手はリースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるか
を決定することが求められている。借手は、これを決定する必要はない。
(1) 貸手の場合
顧客へリースする資産は、リース契約に基づき、当該資産の所有(必ずしも法的所有権ではない)に伴うリ
スクおよび便益の実質的にすべてが借手へ移転する場合、ファイナンス・リースに分類される。その他の
リースはすべてオペレーティング・リースに分類される。ファイナンス・リース契約が締結されている資産
の場合、リース料の現在価値は、無保証残存価額とともに、債権として、予想信用損失引当金控除後の価額
で、銀行および顧客に対する貸付金および前払金に認識される。債権総額と債権の現在価値との差額は、未
稼得ファイナンス・リース収益として認識される。ファイナンス・リース収益は、リースに対する純投資に
伴う収益率が一定になるように、純投資法(税引前)を用いてリース期間にわたり受取利息に認識される。無
保証残存価額は減損の有無を識別する目的で定期的に見直される。
オペレーティング・リース資産は、取得原価で有形固定資産に含まれ、予想残存価額を考慮した後に、そ
の見積耐用年数(リース期間に等しい)にわたり減価償却される。オペレーティング・リース料収益は、リー
ス期間にわたり定額法で認識される。
当行グループでは、外注契約や類似の契約などのリース以外の契約を評価して、これらの契約に個別に会
計処理すべきリースが含まれていないかどうかを判断している。
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(2) 借手の場合
当行グループは、リースを、リース資産が利用可能となった日に使用権資産とそれに対応する負債として
認識している。リースから生じる資産および負債は、現在価値ベースで当初測定される。支払リース料は、
リースに内在する利率を決定できる場合にはかかる利率で、そうでなければリースから生じる使用権資産購
入目的として適切な当行グループの追加借入利子率で割引かれる。
支払リース料は、負債と財務コストの間で配分される。財務コストは、各期間において負債の残存残高に
係る期間金利が一定となるようにリース期間にわたって純損益に計上される。使用権資産は、当該資産の耐
用年数とリース期間のいずれか短い方の期間にわたって定額法で減価償却される。
短期リースおよび少額資産のリースに関連する支払は、定額法で純損益に費用として認識される。短期
リースとは、リース期間が12ヶ月以内のリースをいう。少額資産は、IT機器や事務所の備品からなる。
k 従業員給付
給与、有給休暇、業績連動型現金報奨および社会保険料などの短期従業員給付は、従業員が関連する役務
を提供する期間にわたり認識される。
(1) 年金制度
当行グループでは、従業員向けに多くの退職後給付型制度を運営しており、これには確定給付型と確定拠
出型の両年金制度が含まれる。確定給付型制度とは、従業員が退職後に受給する予定の年金給付額が、年
齢、勤続年数および給与といった1種類以上の要素に基づき定められるような年金制度をいう。確定拠出型
制度とは、当行グループが一定額を拠出するが、それ以上を拠出する法定債務または見なし債務を負わない
ような年金制度をいう。
制度資産は公正価値で含まれ、制度負債は予測単位積増方式を用いて保険数理計算により測定される。確
定給付型制度の制度負債は、高格付の社債のうち、その通貨が本制度の給付通貨と同じで、その満期までの
期間が本制度における年金債務期間と近似する社債の貸借対照表日現在における市場での利回りと同等の利
率を用いて割引かれる。
当行グループの損益計算書に借方計上される項目には、年金給付にかかる当期勤務費用、過去勤務費用、
支払(受取)利息純額および制度資産にかかる運用収益から控除されない制度管理費用が含まれる。過去勤務
費用は、制度の変更または縮小により生じた確定給付債務の現在価値の変動を表し、制度が変更または縮小
された時点で認識される。支払(受取)利息純額は、確定給付負債または資産の純額に期首現在の割引率を適
用して計算される。
再測定は、保険数理上の損益、制度資産にかかる運用収益(支払(受取)利息純額に含まれる金額を除き、制
度資産管理費用控除後)および資産上限の変更による影響(該当があれば)で構成され、貸借対照表に即時に反
映され、費用または収益は発生した期間にその他包括利益の借方または貸方に認識される。その他包括利益
に認識された再測定は即時に利益剰余金に反映され、その後に純損益への分類変更は行われない。
当行グループの貸借対照表には、積立超過純額または積立不足純額(貸借対照表日現在の制度資産の公正価
値と制度負債の割引価値の差額)が含まれる。積立超過額は、将来における拠出の減額または制度からの返金
により回収可能な金額の範囲内でのみ認識される。積立超過額が回収可能かどうかの評価において、当行グ
ループは、返金を受ける現在の権利または将来における拠出の減額を考慮するが、最終的に回収可能な積立
超過額が変動するような他の当事者による将来の行動は一切予測しない。
当行グループの確定拠型出制度に伴う費用は、支払期日が到来する期間に損益計算書に借方計上される。
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(2) 株式報酬
ロイズ・バンキング・グループは、特定の従業員から提供を受けた役務に関して、株式で決済される多く
の株式報酬制度を運営している。この制度に基づき持分商品を付与するのと引き換えに従業員から受ける役
務の価額は、当該持分商品の権利確定期間にわたり費用として認識されるとともに、これに対応して資本が
増加する。この費用は、権利確定が見込まれる数の持分商品の公正価値を参照して算定される。付与される
持分商品の公正価値は、付与日の市場価格(入手可能な場合)に基づく。市場価格が入手できない場合、付与
日における持分商品の公正価値は、ブラック-ショールズ・オプション価格決定モデルやモンテ・カルロ・
シミュレーションなどの適切な評価技法を用いて見積られる。公正価値の算定時には市場関連以外の権利確
定条件による影響額は除外されるが、権利確定が見込まれるオプション数の見積りに用いられる仮定には当
該条件が含まれる。この見積りは各貸借対照表日に再評価され、必要に応じて修正される。当初の見積りの
修正は損益計算書に認識され、対応する調整額が資本に計上される。従業員による当行グループの給与天引
き貯蓄制度への拠出中止は権利不確定条件として取り扱われ、当行グループは、中止された年度において、
中止されなければ残りの権利確定期間にわたって認識されたであろう額に相当する金額の費用を認識する。
修正は修正日に評価され、増分費用が損益計算書に借方計上される。
l 税金
税金費用は、当期税金および繰延税金で構成される。当期税金および繰延税金は損益計算書に借方または
貸方計上されるが、同一期間か異なる期間かを問わず、損益計算書以外で(その他の包括利益に、資本に直
接、または企業結合を通じてのいずれか)認識される取引または事象から生じる税金の場合は、その税金が生
じた取引と同じ計算書に計上される。当行グループの配当金の支払(その他の持分商品にかかる分配金を含
む)の税額控除等がある場合、配当金の原資となる利益が計上された期に借方計上または貸方計上される。
当期税金は、当期利益に基づいて支払または回収が見込まれる法人所得税等の金額に、非課税または損金
不算入の項目に関する調整を加えたものであり、貸借対照表日現在で実際にまたは実質的に制定されている
税率および税法を用いて計算される。
当期税金には、歳入関税庁(以下「HMRC」という。)または他の関連する税務当局による不確実性の調査に
際して経済的流出が生じる可能性の方が経済的流出が生じない可能性より高いと経営陣が見込んだ場合に、
不確実な税務上のポジションに関する引当額が含まれる。引当金には、外部の税務顧問から必要に応じて情
報を得た税法、判例および指針に関する経営陣の解釈に基づく、経営陣による最終的な負債の最善の見積り
が反映されている。これらの引当金の基礎となる事実および状況の変化は各貸借対照表日現在で再評価さ
れ、必要に応じて最新の情報を反映するために引当金の再測定が行われる。
繰延税金は、税務上の資産および負債と、貸借対照表に計上される資産および負債の帳簿価額との差異か
ら生じる一時差異に関して認識される。繰延税金は、貸借対照表日現在で実際にまたは実質的に制定されて
いる税率および税法のうち、関連繰延税金資産の実現時または繰延税金負債の消滅時に適用が予想される税
率および税法を用いて計算される。
繰延税金負債は通常、すべての将来加算一時差異について認識されるが、子会社に対する投資に関して生
じる将来加算一時差異のうち、一時差異の解消をコントロールすることができ、当該差異が予見可能な将来
に解消しない可能性が高いものについては認識されない。繰延税金負債は、税務上損金不算入ののれんから
生じる一時差異については認識されない。
繰延税金資産は、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い場合に認識され、各貸借
対照表日現在で見直しを行い、繰延税金資産の全部または一部を回収するための十分な課税所得を利用でき
る可能性が高いとみなされなくなった場合は減額される。
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繰延税金資産および負債は、企業結合以外で取得した資産および負債の当初認識時に生じる一時差異につ
いては認識されない。繰延税金は割引されない。
m 為替換算
当行グループ内の各事業体の財務書類に含まれる項目は、各事業体が事業を展開している主要な経済環境
における通貨(以下「機能通貨」という。)を用いて測定される。外貨建取引は取引日の為替レートで適切な
機能通貨に換算される。外貨建取引の決済、ならびに外貨建の貨幣性資産および負債の期末日の為替レート
での換算に伴う為替差損益は、損益計算書に認識されるが、適格なキャッシュフロー・ヘッジまたは純投資
ヘッジはその他の包括利益に認識される。公正価値で測定する非貨幣性資産は、公正価値決定日の為替レー
トを用いて換算される。純損益を通じて公正価値で測定する株式および類似の非貨幣性項目の換算差額は、
公正価値損益の一部として純損益に認識される。その他の包括利益を通じて公正価値で測定する非貨幣性金
融資産(持分株式など)の換算差額は、この資産が公正価値ヘッジのヘッジ対象項目でない限り、資本の公正
価値剰余金に含まれる。
当行グループ内の全事業体の業績および財政状態のうち、表示通貨と機能通貨が異なるものは、以下の方
法で表示通貨へ換算される。在外事業に伴う資産および負債(在外事業体の取得により生じたのれんおよび公
正価値調整額を含む)は、貸借対照表日現在の為替レートでポンドへ換算される。在外事業に伴う収益および
費用は、平均為替レートでポンドへ換算されるが、この平均為替レートが取引日現在の為替レートに近似し
ない場合には、取引日の為替レートで換算される。
在外事業の換算から生じる為替換算差額はその他の包括利益に認識され、かかる投資のヘッジとして指定
された借入金および外国通貨建商品(上記f(3)参照)の換算に起因する為替換算差額とともに、資本の個別項
目において累積される。在外事業の売却または清算時に、この事業に関連する累積為替換算差額は資本から
分類変更され、売却損益または清算損益の算定に含まれる。
n 引当金および偶発債務
引当金は、過去の事象に起因する現在の債務のうち、その履行時にリソースの流出を必要とする可能性が
高く、その金額を信頼性を持って見積ることができる債務について認識される。
偶発債務とは、起こり得る債務のうち不確実な将来の事象の結果生じるもの、または現在生じている債務
でリソースの流出が不確実であるもの、もしくはその金額を信頼性を持って測定できないものをいう。偶発
債務は財務書類に認識されないが、発生の可能性が低いもの以外は開示される。
未利用の取消不能な貸付コミットメントおよび金融保証契約(上記(h)を参照)については、予想信用損失引
当金が計上される。
o 株式資本
新株もしくはオプションの発行または事業の取得に直接帰属する増分費用は、収入額からの控除(税引後)
として資本に表示される。当行グループの普通株式について支払った配当金は、支払が行われた期間に資本
の減少として認識される。
p 現金および現金同等物
キャッシュフロー計算書上の現金および現金同等物は、現金および中央銀行に有する強制預金以外の残
高、ならびに満期までの期間が3ヶ月未満の銀行に対する債権で構成される。
q 子会社に対する投資
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子会社に対する投資は、取得原価から減損引当金を控除した金額で計上される。
• 非継続事業
非継続事業とは、処分された、または売却目的保有に分類されている資金生成単位または資金生成単位グ
ループであり、(a)個別の主要な事業部門または営業活動の地域を表す、(b)個別の主要な事業部門または営
業活動の地域を処分する一つのまとまった計画の一部である、または(c)転売のみを目的に取得した子会社で
ある。非継続事業の税引後損益は、損益計算書上に個別の勘定科目として表示される。
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3 重要な会計上の判断および見積り
IFRSに準拠した当行グループの財務書類の作成時には、会計方針の適用の際に、資産、負債、収益および
費用の報告額に影響を及ぼすような判断、見積りおよび仮定を経営陣が行う必要がある。各種見積りには固
有の不確実性が伴うため、将来の期間において報告される実績は、これらの見積りとは異なる金額に基づく
ものとなる可能性がある。見積り、判断および仮定は、継続的に評価され、過去の実績やその他の要素(将来
の事象に関する予想のうち状況に応じて妥当だと考えられるものを含む)に基づき行われる。
当行グループの会計方針の適用の際に経営陣が下す重要な判断、および本財務書類における見積りに伴う
不確実性の主要な発生源で、当行グループの業績および財政状態に極めて重要な影響があるとみなされるも
のは、以下の通りである。
予想信用損失引当金
当行グループは、顧客および銀行に対する貸付金および前払金、償却原価で測定するその他の金融資産、
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産、ならびに特定の貸付コミットメントおよび金融保
証契約について、予想信用損失引当金を認識している。2019年12月31日現在、当行グループの予想信用損失
引当金は3,380百万ポンド(2018年12月31日:3,213百万ポンド)であり、そのうち3,207百万ポンド(2018年12
月31日:3,023百万ポンド)は実行済残高に関するものであった、当行の予想信用損失引当金は1,336百万ポン
ド(2018年12月31日:1,656百万ポンド)であり、そのうち1,246百万ポンド(2018年12月31日:1,580百万ポン
ド)は実行済残高に関するものであった。
IFRS第9号に基づく当行グループの予想信用損失(以下「ECL」という。)引当金ならびに貸付コミットメン
トおよび保証に対する引当金の計算において、当行グループは様々な判断、仮定および見積りを行うことが
求められる。最も重要なものは以下のとおりである。
債務不履行の定義
エクスポージャーのデフォルト確率(以下「PD」という。)は、12ヶ月間と全期間のいずれも、ECL引当金の
測定に重要なインプットである。顧客が債務の返済能力に影響を及ぼす可能性のある重大な財務上の困難に
陥っているという証拠がある場合には、債務不履行が発生している。当行グループが採用している債務不履
行の定義は、注記2(h)「金融資産の減損」に記載されている。当行グループは、英国のモーゲージについ
て、支払が90日超延滞した場合に債務不履行が発生するというIFRS第9号の推定に反証している。その結
果、2019年12月31日現在、約6億ポンド(2018年12月31日:6億ポンド)の英国のモーゲージがステージ3で
はなくステージ2に分類されていた。当行グループのECL引当金への影響は重要ではなかった。
エクスポージャーの期間
金融資産のPDは、その予想期間に影響される。当行グループでは、商品タイプ別に多様なアプローチを採
用して商品の予想期間を見積もっている。これには、全契約期間の使用を含め、また、期限前返済や借換え
などの行動要因を考慮している。リボルビング以外のリテール資産については、当行グループは、各商品の
予想期間について、すべての重大な損失が観察されるまでに要する時間と仮定している。リテールのリボル
ビング商品については、当行グループが信用リスクにさらされている契約期間を超える損失を検討してい
る。コマーシャル当座借越については、平均行動期間が用いられている。当行グループの資産の予想残存年
数の仮定の変動は、当行グループが認識するECL引当金に影響を及ぼす可能性がある。
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信用リスクの著しい増大
利息計上資産は、ステージ1またはステージ2のいずれかに分類される。ステージ1の資産に対しては
12ヶ月間の予想損失に相当するECL引当金が設定され、ステージ2に分類される資産には、全期間の予想損失
に相当するECL引当金が計上される。当初認識以降に信用リスクの著しい増大(以下「SICR」という。)があっ
た場合、資産はステージ1からステージ2に振り替えられる。
当行グループは、ある資産についてのSICRの有無を判断するために、定量的なテストとともに、定性的指
標を用いている。リテール部門については、クレジットカード、個人向ローンまたは当座貸越がリテール・
マスター・スケールで4段階、個人向モーゲージが3段階、英国のモーター・ファイナンス勘定が2段階悪
化すると、SICRとして取り扱われる。コマーシャル部門については、PDの1%以上の増加を伴ってPDが2倍
になり、その結果、基礎となる格付が変更されると、SICRとして取り扱われる。すべての金融資産は、30日
超延滞している場合にSICRに陥ったと仮定される。
リスク指標と組み合わせて正確なトリガーポイントを設定するには、判断が必要である。様々なトリガー
ポイントを使用することにより、ECL引当金の規模に重要な影響を与える可能性がある。当行グループは、
SICRの基準の有効性を継続的にモニタリングしている。
事後的モデル調整
当行グループの減損モデルまたはインプット・データにおける限界は、当該モデルのアウトプットの継続
的な評価および検証を通じて識別される可能性がある。このような場合、経営陣は、引当金が全体としてす
べての重要なリスクを適切に反映するように当行グループの減損損失引当金を適宜調整する。通常、これら
の調整は、主要な減損モデルによって適切に把握されていないエクスポージャーの特定の属性を考慮して算
定される。
2019年12月31日現在、予想信用損失引当金に含まれる重要な事後的モデル調整は、161百万ポンド(2018
年:195百万ポンド)であり、引当金全体の5%未満であった。これは、インタレスト・オンリーのモーゲー
ジにかかる追加的終了時リスクからの増加132百万ポンド(2018年:114百万ポンド)、長期的なデフォルトに
陥ったモーゲージ勘定からの増加33百万ポンド(2018年:47百万ポンド)、リテール部門のリボルビング商品
にかかるモデル化された全期間を延長したことによる増加36百万ポンド(2018年:34百万ポンド)、ならびに
PDとそれに伴うECLを人為的に増加させた当局のデータの変更による一時的影響を戻すための減少40百万ポン
ド(2018年:なし)からなる。
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将来に関する情報
予想信用損失の測定は、将来起こり得る結果の公平な、確率で加重計算された範囲を反映するために必要
である。これを実施するために、当行グループは、主に外部の情報源から得られた情報を用いて、幅広い範
囲の主要な減損要因を予測する経済モデルを開発した。これらの要因には、失業率、住宅価格指数、商業用
不動産価格、企業の信用スプレッドなどの要素が含まれる。モデルが生成した2019年以降の6年間の経済シ
ナリオは、ポートフォリオ別の産業全体の過去の損失データにマッピングされている。ポートフォリオ全体
の損失額の合計を用いて、シナリオが損失の重大度別にランク付けされる。定義された中心となるシナリに
加えて3つのシナリオを追加で生成している。これらは反映するように、損失分布に沿った特定の地点に基
づき各シナリオのグループを平均することにより生成されている。中心となるシナリオは、中期計画に用い
られる当行グループの基本ケースの仮定を反映しており、上昇傾向と下落傾向のシナリオも、著しい下落傾
向のシナリオと共に生成されている。
発生頻度の低い不利な経済事象が発生すると比較的大きな信用損失につながる可能性があり、これは、通
常は、最も発生可能性の高い結果が、将来起こり得る事象の範囲についての確率で加重計算された結果より
も小さいことを意味する。したがって、これを考慮するために、比較的発生可能性が低い著しい下落傾向の
シナリオが含まれる。2018年および2019年12月31日現在、基本ケース、上昇傾向および下落傾向のシナリオ
はそれぞれ30%で加重計算が行われており、著しい下落傾向のシナリオは10%で加重計算されている。代替
シナリオの選択およびシナリオの加重計算は、定量分析と判断による評価の組み合わせであり、起こり得る
結果の全範囲および損失の重要な非線形性が確実に捕捉されることを目的としている。チーフ・エコノミス
トが委員長を務める委員会は、四半期ごとに会合を開いて、経済シナリオを見直し、適宜、チーフ・フィナ
ンシャル・オフィサーおよびチーフ・リスク・オフィサーに経済シナリオの変更を提言する。予想信用損失
の計算のすべての側面に関する検出事項は、グループ監査委員会に提出される。
各主要商品について、過去の信用損失データを用いて各シナリオのPDを作成するグループ化モデルが開発
されており、金融資産および関連するECLのステージ決定を支援するために、全体的な加重平均PDが使用され
ている。
当行グループが行った5年間平均の英国の経済に関する主要な仮定は以下の通りである。
2019年12月31日現在
基本ケース 上昇傾向 下落傾向 著しい下落傾向
% % % %
経済に関する仮定
金利
1.25 2.04 0.49 0.11
失業率 4.3 3.9 5.8 7.2
住宅価格上昇率 1.3 5.0 (2.6) (7.1)
商業用不動産価格上昇率 (0.2) 1.8 (3.8) (7.1)
2018年12月31日現在
基本ケース 上昇傾向 下落傾向 著しい下落傾向
経済に関する仮定 % % % %
金利
1.25 2.34 1.30 0.71
失業率 4.5 3.9 5.3 6.9
住宅価格上昇率 2.5 6.1 (4.8) (7.5)
0.4 5.3 (4.7) (6.4)
商業用不動産価格上昇率
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当行グループの基本ケースの経済シナリオは、当年度においてほとんど変化しておらず、経済の概ね安定
した見通しを反映している。英国の欧州連合からの離脱に伴う経済的影響については、依然として相当な不
確実性が存在するが、当行グループは、現時点では、起こり得る経済的結果の範囲がシナリオの選択および
加重計算に適切に反映されていると考えている。上記の平均値は、当該期間における上記の仮定のピークか
ら谷までの変動を完全には反映していない。以下の表は、シナリオ期間の開始時からピークおよび谷までの
仮定の変動性を示している。
2019年12月31日現在
基本ケース 上昇傾向 下落傾向 著しい下落傾向
経済に関する仮定
% % % %
-開始時からピークまで
金利
1.75 2.56 0.75 0.75
失業率 4.6 4.6 6.9 8.3
住宅価格上昇率 6.0 26.3 (1.9) (2.3)
商業用不動産価格上昇率 0.1 10.4 (0.6) (1.1)
2018年12月31日現在
基本ケース 上昇傾向 下落傾向 著しい下落傾向
経済に関する仮定
% % % %
-開始時からピークまで
金利
1.75 4.00 1.75 1.25
失業率 4.8 4.3 6.3 8.6
住宅価格上昇率 13.7 34.9 0.6 (1.6)
0.1 26.9 (0.5) (0.5)
商業用不動産価格上昇率
2019年12月31日現在
基本ケース 上昇傾向 下落傾向 著しい下落傾向
経済に関する仮定
% % % %
-開始時から谷まで
金利
0.75 0.75 0.35 0.01
失業率 3.8 3.4 3.9 3.9
住宅価格上昇率 (1.9) (0.8) (14.8) (33.1)
商業用不動産価格上昇率 (0.9) 0.3 (17.5) (30.9)
2018年12月31日現在
基本ケース 上昇傾向 下落傾向 著しい下落傾向
経済に関する仮定
% % % %
-開始時から谷まで
金利
0.75 0.75 0.75 0.25
失業率 4.1 3.5 4.3 4.2
住宅価格上昇率 0.4 2.3 (26.5) (33.5)
(0.1) 0.0 (23.8) (33.8)
商業用不動産価格上昇率
以下の表は、加重計算された複数の経済シナリオからの将来の情報を考慮するために、どの程度高いECL引
当金が認識されたかを示している。確率で加重計算されたECLには住宅価格の変動によるデフォルト時損失に
与える影響が加味されていることから、これらのベースの中でも、英国のモーゲージに最も重要な差異が生
じている。その他のポートフォリオについては、デフォルト確率に対してのみ調整がなされている。事後的
モデル調整を含むすべてのモデルに基づかない引当金は、すべてのシナリオにおける確率で加重計算された
モデル化ECLに基づいている。
2019年12月31日現在
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基本ケース 確率での加重計算 差異
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
複数の経済シナリオの影響
3,189 3,380 191
2018年12月31日現在
基本ケース 確率での加重計算 差異
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
複数の経済シナリオの影響
2,951 3,213 262
以下の表は、100%の加重計算を用いた上昇傾向および下落傾向のシナリオについての当行グループのECL
を示している。ステージの配分は個別のシナリオに基づいている。
2019年12月31日現在 2018年12月31日現在
上昇傾向 下落傾向 上昇傾向 下落傾向
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
ECL引当金 2,926 3,602 2,626 3,424
英国の失業率および住宅価格指数(以下「HPI」という。)の変動による影響も評価されている。こうした変
動は、一貫性のあるシナリオにおいて経済指標に相関傾向があるため、単独では観察されないと考えられる
が、これによって、これら2つの重要な経済要因の変化に対する当行グループのECLの感応度が理解できる。
評価は基本ケースに対して行われており、報告されたステージの変動はない。HPIおよび失業率の変動は、3
年間の将来の経済見通しに段階的に織り込まれている。
以下の表は、英国の住宅価格指数(以下「HPI」という。)の10パーセンテージ・ポイント(pp)の上昇/下落
に対するデフォルト時損失率の下落/上昇による当行グループのECLへの影響を示している。
2019年12月31日現在 2018年12月31日現在
HPIの10ppの上昇 HPIの10ppの下落 HPIの10ppの上昇 HPIの10ppの下落
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
ECLへの影響 (110) 147 (114) 154
以下の表は、英国の失業率の1パーセンテージ・ポイント(pp)の上昇/下落に対する下落/上昇による当
行グループのECLへの影響を示している。
2019年12月31日現在 2018年12月31日現在
失業率の1ppの上昇 失業率の1ppの下落 失業率の1ppの上昇 失業率の1ppの下落
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
ECLへの影響 141 (143) 172 (155)
確定給付年金制度債務
当行グループの確定給付年金制度債務に関して2019年12月31日現在の貸借対照表に認識された純資産は550
百万ポンド(681百万ポンドの資産と131百万ポンドの負債からなる)(2018年:1,267百万ポンドの資産と121百
万ポンドの負債からなる純資産1,146百万ポンド)であり、当行については347百万ポンド(386百万ポンドの資
産と39百万ポンドの負債からなる)(2018年:704百万ポンドの資産と37百万ポンドの負債からなる純資産667
百万ポンド)であった。当行グループの確定給付年金制度債務に関する会計方針は、注記2(k)に記載されてい
る。
当行グループの確定給付型年金制度の負債の会計上の評価については、数多くの仮定に際して経営陣の判
断が必要とされる。見積りの不確実性を伴う重要な仮定は、将来キャッシュフローに適用される割引率と制
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度参加者の予想寿命である。割引率は、通貨および期間が確定給付年金制度債務のものと一致している信用
度の高い社債についての報告期間末日の市場利回りを参照して設定しなければならない。制度債務の平均期
間 は約18年である。期間が類似している社債の市場は非流動的であるため、割引率の根拠となる適切なイー
ルド・カーブの決定には、経営陣の重要な判断が必要となる。制度が支払う給付費用も、制度参加者の平均
余命により変動する。当行グループは、現在の死亡率の予想と将来の死亡率の改善率の両方に関する適切な
仮定の決定において、直近の市場の慣行および実績を考慮している。この改善率が今後も維持されるかは不
確実であり、そのため、実際の結果は現在の予想と異なる場合がある。主要な保険数理上の仮定の変更が会
計上の積立超過純額または積立不足純額、および当行グループの損益計算書上の年金費用に与える影響につ
いては、注記29の(ⅴ)に記載されている。
繰延税金資産の回収可能性
2019年12月31日現在、当行グループは貸借対照表に3,366百万ポンド(2018年:3,216百万ポンド)の繰延税
金資産を計上し、当行は主に繰越欠損金に関して2,029百万ポンド(2018年:1,980百万ポンド)の繰延税金資
産を計上した。当行グループの繰延税金資産および不確実な税務上のポジションに関する詳細はそれぞれ、
注記30および41を参照のこと。
法人所得税の見積りには、繰延税金資産の回収可能性評価が含まれる。繰延税金資産は、現行の税法およ
び基礎となる税額控除が利用可能な将来の課税所得の予測に基づき、回収できる可能性の方が回収できない
可能性より高いとみなされる場合に限り、認識される。英国のトレーディングに関する繰越欠損金に関し
て、当行グループは3,600百万ポンド(2018年:3,777百万ポンド)、当行は2,198百万ポンド(2018年:2,280百
万ポンド)の繰延税金資産を認識している。これらの欠損金のほぼ全額がバンク・オブ・スコットランド・
ピーエルシーおよびロイズ・バンク・ピーエルシーで発生したものであり、将来の期間にこれらの法人に生
じる課税所得に対して利用されることになる。将来の課税所得の水準に対する当行グループの予想は、当行
グループの長期的な財務および戦略計画、ならびに予想される将来の税調整項目を考慮に入れている。評価
の実施にあたり、事業計画、取締役会が承認した経営計画および戦略報告書に記載されている予想される将
来の経済見通し、ならびに今後の規制変更に伴うリスクを考慮に入れている。現行の法律では、未使用の英
国のトレーディングに関する欠損金に有効期限の設定はない。ただし、(2016年財政法以降)2015年4月1日
より前に生じた銀行業務に関する欠損金が利用できるのは、2016年4月1日より後に生じた課税所得の25%
に限定され、また、銀行業務からの利益に対するサーチャージの減額に利用することはできない。この利用
制限により、繰延税金資産の価値は2039年までに全額回収が見込まれる部分のみとなる。将来の税法改正
が、当行グループが最終的に認識している欠損金の回収可能額に重大な影響を及ぼす可能性がある。注記30
に開示されている通り、特定の繰越キャピタル・ロスおよびトレーディング・ロスに起因する繰越欠損金、
未回収の外国税額控除ならびにその他の税額控除について、現時点ではこれらの資産に対して利用できる将
来の課税所得の見込みがないため、当行グループについては237百万ポンド(2018年:255百万ポンド)、当行
については96百万ポンド(2018年:112百万ポンド)の繰延税金資産が認識されていない。
規制上の引当金
2019年12月31日現在、過去の規制違反に関連して顧客へ支払う補償費用および関連管理費用に対して、当
行グループでは2,269百万ポンド(2018年:2,227百万ポンド)、当行では783百万ポンド(2018年:861百万ポン
ド)の引当金を計上している。
引当金額の算定は、当該事項の解決費用に関する経営陣による最善の見積りを表しており、重要な判断お
よび見積りを伴う。引当金額の算定は、規制当局が求めるレビューの範囲などの本質的に不確実な事項につ
いての見解を確立するため、また、将来の訴訟件数、判決支持の確率、平均補償費用および受け取った請求
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に関連する可能性がある法的判断の影響を見積もるために必要になることが多い。したがって、基礎となる
仮定が継続的に適切であるかについて過去の実績およびその他の関連証拠に照らして定期的に検討し、引当
金 額を適宜調整する。
策定された仮定および主要な感応度の特性に関する詳細は、注記31に記載されている。
金融商品の公正価値
2019年12月31日現在、当行グループが公正価値で測定する金融商品資産の帳簿価額は35,395百万ポンド
(2018年:58,917百万ポンド)、公正価値で測定する金融商品負債は17,533百万ポンド(2018年:28,641百万ポ
ンド)であった。当行が公正価値で測定する金融商品資産の帳簿価額は36,501百万ポンド(2018年:59,482百
万ポンド)、金融負債は21,908百万ポンド(2018年:32,265百万ポンド)であった。
IFRS第13号「公正価値測定」に従い、当行グループは、貸借対照表に公正価値で計上されている金融商品
を3つのレベルの階層を用いて分類している。レベル1に分類された金融商品は、市場相場価格を用いて評
価されるため、公正価値の算定においては最小限の見積りにしか行われていない。レベル2および特にレベ
ル3に分類された金融商品の公正価値は、割引キャッシュフロー分析や評価モデルを含む評価技法を用いて
決定される。
レベル2およびレベル3の金融商品の評価技法には、経営陣の判断および見積りが含まれ、その度合い
は、商品の複雑性および観察可能な市場情報の利用可能性に左右される。また、当行グループは市場慣行に
従い、無担保のデリバティブ・ポジションの公正価値の決定において、信用評価調整、負債評価調整および
資金調達評価調整を適用している。これらの調整に関する説明は、注記43に記載されている。当行グループ
のレベル3の金融商品およびそれらの評価の感応度(公正価値の決定に合理的に利用可能な代替的な仮定の適
用による影響を含む)に関する詳細も注記43に記載されている。
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4 セグメントの分析
当行グループは、英国およびその他特定の海外地域において幅広く銀行および金融サービスを提供してい
る。ロイズ・バンキング・グループのグループ経営委員会(以下「GEC」という。)は当行グループの最高経営
意思決定機関である。2010年1月1日の当行グループへのHBOS譲渡に伴い、ロイズ・バンキング・グループ
のトレーディング活動のすべてが当行グループ内で行われるようになり、その結果、最高経営意思決定機関
は、ロイズ・バンキング・グループの業績を検討することにより当行グループの業績のレビューを行ってい
た。しかし、リングフェンス法の制定に伴い、当行グループの保険事業およびその他の特定の事業を売却し
たことにより、これは該当しなくなった。したがって、最高経営意思決定機関は現在、当行グループの事業
を個別にレビューしている。
当行グループの活動は、リテール部門とコマーシャル・バンキング部門の2つの財務報告セグメントに区
分されている。
2019年において、当行グループは、カード支払受付サービスを提供しているカードネット事業をリテール
部門からコマーシャル・バンキング部門に、一部のエクイティ事業をコマーシャル・バンキング部門から
「その他」に振り替えた。それに合わせて比較数値は修正再表示されている。
リテール部門は、個人および中小企業顧客に、当座預金、貯蓄性預金、モーゲージ、モーター・ファイナ
ンスおよび無担保消費者貸付など、幅広い金融サービス商品を提供している。
コマーシャル・バンキング部門は、SME、企業および金融機関に、融資、トランザクション・バンキング、
運転資本管理、リスク管理およびデット・キャピタル・マーケット・サービスなどの幅広い商品とサービス
を提供している。
「その他」は、以前に当行グループのリスク選好外として報告された一部の資産、ならびに一部の中央機
能および本社機能の費用など部門に帰属しない収入および支出を含んでいる。
セグメント間サービスは、一部には利ざやが付されているが、通常は、原価で再請求される。セグメント
間の貸付および預金は通常、市場レートで実施されるが、無利息のものについてはかかる資金で稼得できる
であろう外部利回りを反映するレートで金利が設定される。
リスク管理目的で事業ユニットが締結するデリバティブ契約の大部分について、当該事業ユニットは、発
生主義会計で受取利息または支払利息純額を認識し、デリバティブの公正価値の変動の残存部分は中央部門
に移管される。中央部門では、結果として生じる会計上のボラティリティを可能な場合にはヘッジ関係の構
築を通じて管理する。ヘッジ対象リスクに起因するヘッジ対象商品の公正価値の変動も中央部門内に計上さ
れる。デリバティブの公正価値およびヘッジ対象リスクに起因するヘッジ対象商品の公正価値の変動をこの
ように配分することにより、セグメントの業績における会計上の非対称性を回避するとともに、会計上のボ
ラティリティをもたらすが、これは集中管理され、「その他」に計上される。
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コマーシャル・
リテール その他 継続事業
バンキング
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日終了事業年度
受取利息純額
8,753 2,692 775 12,220
2,020 875 1,493 4,388
その他の収益
収益合計
10,773 3,567 2,268 16,608
(8,554) (1,825) (1,393) (11,772)
費用
営業利益
2,219 1,742 875 4,836
(1,038) (313) (11) (1,362)
減損(費用)戻入
税引前利益 1,181 1,429 864 3,474
外部収益
13,038 1,655 1,915 16,608
(2,265) 1,912 353 -
セグメント間収益
セグメント収益 10,773 3,567 2,268 16,608
セグメント外部資産
350,521 89,895 140,952 581,368
259,946 126,313 156,210 542,469
セグメント外部負債
セグメントのその他の収益の内訳:
当座預金 518 133 5 656
クレジットカードおよびデビットカード
634 327 - 961
関連手数料
コマーシャル・バンキング手数料 - 166 - 166
プライベート・バンキングおよび資産運用 - - 38 38
ファクタリング - 103 - 103
63 224 152 439
その他の手数料
受取手数料
1,215 953 195 2,363
(571) (299) (157) (1,027)
支払手数料
受取手数料純額
644 654 38 1,336
オペレーティング・リース料収益 1,225 22 - 1,247
その他の包括利益を通じて公正価値で測定
- (5) 201 196
する金融資産の売却に伴う利益および損失
151 204 1,254 1,609
その他の収益
セグメントのその他の収益 2,020 875 1,493 4,388
上記損益計算書に反映されたその他の
セグメント項目:
減価償却費および償却費 1,712 315 575 2,602
確定給付型年金制度費用 108 43 94 245
その他のセグメント項目:
固定資産の取得 2,208 247 1,097 3,552
共同支配企業および関連会社に対する
3 - - 3
投資の期末残高
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コマーシャル・
リテール その他 継続事業
バンキング
1
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日終了事業年度
受取利息純額
9,008 2,921 825 12,754
1,917 1,452 851 4,220
その他の収益
収益合計
10,925 4,373 1,676 16,974
(7,053) (2,167) (1,899) (11,119)
費用
営業利益
3,872 2,206 (223) 5,855
(861) (80) 15 (926)
減損(費用)戻入
税引前利益 3,011 2,126 (208) 4,929
外部収益
12,893 4,157 (76) 16,974
(1,968) 216 1,752 -
セグメント間収益
セグメント収益 10,925 4,373 1,676 16,974
セグメント外部資産
349,342 115,819 128,325 593,486
セグメント外部負債 259,778 138,210 155,145 553,133
セグメントのその他の収益の内訳:
当座預金 503 139 5 647
クレジットカードおよびデビットカード
646 328 - 974
関連手数料
コマーシャル・バンキング手数料 - 271 - 271
プライベート・バンキングおよび資産運用 - 2 92 94
ファクタリング - 83 - 83
52 253 123 428
その他の手数料
受取手数料
1,201 1,076 220 2,497
(757) (310) (161) (1,228)
支払手数料
受取手数料純額
444 766 59 1,269
オペレーティング・リース料収益 1,305 36 - 1,341
その他の包括利益を通じて公正価値で測定
- - 268 268
する金融資産の売却に伴う利益および損失
168 650 524 1,342
その他の収益
セグメントのその他の収益 1,917 1,452 851 4,220
上記損益計算書に反映されたその他の
セグメント項目:
減価償却費および償却費 1,573 278 498 2,349
確定給付型年金制度費用 121 48 231 400
その他のセグメント項目:
固定資産の取得 2,092 208 1,078 3,378
共同支配企業および関連会社に対する
▶ - 1 5
投資の期末残高
1
修正再表示後。55ページ(訳者注:原文のページ)を参照のこと。
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コマーシャル・
リテール その他 継続事業
バンキング
1
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日終了事業年度
受取利息純額
8,680 3,062 622 12,364
2,165 2,031 792 4,988
その他の収益
収益合計
10,845 5,093 1,414 17,352
(8,128) (2,530) (972) (11,630)
費用
営業利益
2,717 2,563 442 5,722
(625) (95) 33 (687)
減損(費用)戻入
税引前利益(損失) 2,092 2,468 475 5,035
外部収益
12,783 3,425 1,144 17,352
(1,938) 1,668 270 -
セグメント間収益
セグメント収益 10,845 5,093 1,414 17,352
セグメント外部資産
350,154 177,832 140,817 668,803
セグメント外部負債 258,469 224,939 141,910 625,318
セグメントのその他の収益の内訳:
当座預金 572 135 5 712
クレジットカードおよびデビットカード
637 312 - 949
関連手数料
コマーシャル・バンキング手数料 - 321 - 321
プライベート・バンキングおよび資産運用 - 5 93 98
ファクタリング - 91 - 91
95 273 247 615
その他の手数料
受取手数料
1,304 1,137 345 2,786
(636) (287) (101) (1,024)
支払手数料
受取手数料純額
668 850 244 1,762
オペレーティング・リース料収益 1,281 63 - 1,344
投資不動産からの賃料収入 - 1 - 1
売却可能金融資産の売却に伴う利益
- 5 459 464
および損失
216 1,112 89 1,417
その他の収益
セグメントのその他の収益 2,165 2,031 792 4,988
上記損益計算書に反映されたその他の
セグメント項目:
減価償却費および償却費 1,547 322 423 2,292
確定給付型年金制度費用 149 52 140 341
その他のセグメント項目:
固定資産の取得 2,431 130 862 3,423
共同支配企業および関連会社に対する
9 - - 9
投資の期末残高
1
修正再表示後。55ページ(訳者注:原文のページ)を参照のこと。
当行グループでは英国外での事業を削減していることに伴い、現在では英国と英国外の事業間の分析を実
施していない。
当行グループの非継続事業は、過年度においては保険セグメントに含まれていた(注記13を参照のこと)。
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5 受取利息純額
加重平均実効金利
2019年 2018年 2017年 2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
% % %
受取利息および類似収益:
顧客に対する貸付金および
15,281
3.21 3.23 3.18 15,049 14,554
前払金
銀行に対する貸付金および
269
0.57 0.76 0.41 462 253
前払金
118
2.26 1.61 1.98 66 66
償却原価で測定する負債証券
償却原価で測定する金融資産に
15,668
2.97 2.93 2.84 15,577 14,873
かかる受取利息
その他の包括利益を通じて公正
430
1.64 1.98 639
価値で測定する金融資産
1.96 980
売却可能金融資産
1
16,098
2.90 2.88 2.77 16,216 15,853
受取利息および類似収益合計
支払利息および類似費用:
銀行預り金(買戻条件付契約に
1.39 1.36 1.18 (87) (81) (80)
基づく負債を除く)
顧客預金(買戻条件付契約に基
0.65 0.60 0.56 (2,054) (1,997) (1,936)
づく負債を除く)
2
0.71 0.10 0.18 (476) (66) (120)
発行負債証券
劣後債務 9.89 10.18 10.03 (921) (1,072) (1,242)
リース負債 2.41 2.44 2.38 (39) (1) (1)
1.08 0.87 0.54 (301) (245) (110)
買戻条件付契約に基づく負債
3
0.91 0.78 0.77 (3,878) (3,462) (3,489)
支払利息および類似費用合計
12,220
受取利息純額 12,754 12,364
1
マイナス金利が付された負債にかかる受取利息26百万ポンド(2018年:31百万ポンド、2017年:12百万ポンド)、および
ファイナンス・リースにかかる受取利息39百万ポンド(2018年:45百万ポンド、2017年:49百万ポンド)が含まれてい
る。
2
当行グループのヘッジ契約の影響はこの科目に含まれている。この影響を除くと、発行負債証券に関する加重平均実行
金利は2.25%(2018年:2.74%、2017年:2.43%)になる。
3
マイナス金利が付された資産にかかる支払利息119百万ポンド(2018年:10百万ポンド、2017年:50百万ポンド)が含ま
れている。
受取利息および類似収益には、信用が毀損した金融資産に関する196百万ポンド(2018年:222百万ポンド、
2017年:179百万ポンド)が含まれている。受取利息純額には、キャッシュフロー・ヘッジ剰余金から振り替
えられた580百万ポンドの貸方計上額(2018年:691百万ポンドの貸方計上額、2017年:644百万ポンドの貸方
計上額)も含まれている(注記35参照)。
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6 受取手数料純額
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
受取手数料:
当座預金 656 647 712
クレジットカードおよびデビットカード関連手数料 961 974 949
コマーシャル・バンキング手数料 166 271 321
プライベート・バンキングおよび資産運用 38 94 98
ファクタリング 103 83 91
439 428 615
その他の手数料
受取手数料合計
2,363 2,497 2,786
(1,027) (1,228) (1,024)
支払手数料
受取手数料純額 1,336 1,269 1,762
実効金利の一部である各手数料は、注記5に記載されている受取利息純額の一部となる。純損益を通じて
公正価値で測定する金融商品に関連する手数料は、注記7に記載されているトレーディング収益純額に含ま
れる。
2019年12月31日現在、当行グループは貸借対照表上に、顧客に提供したサービスに関して105百万ポンド
(2018年12月31日:98百万ポンド)、貸借対照表日後に提供予定のサービスに対する顧客からの受取額に関
して120百万ポンド(2018年12月31日:140百万ポンド)を計上している。その時点で充足されていない履行
義務は250百万ポンド(2018年12月31日:285百万ポンド)である。当行グループは2022年までにこれらの実
質的にすべてを収益として受領すると見込んでいる。
2019年12月31日終了事業年度において認識した収益には、2018年12月31日現在の契約上の負債残高に含ま
れた金額に関する54百万ポンドおよび過年度に充足した履行義務からの金額に関する9百万ポンドが含まれ
ていた。
当行グループが負っている最も重要な履行義務は、当座預金、コマーシャル顧客向けのその他のバンキン
グ・サービスならびにクレジットカードおよびデビットカードのサービスの提供に関するものである。
当座預金に関して、当行グループは、ATMサービス、資金移動、当座貸越枠などの銀行口座および取引サー
ビスの提供、ならびにその他の付加価値の提供に対して報酬を受け取っている。
コマーシャル・バンキング顧客に関して、当行グループは、当座預金の提供とともに、ファクタリングお
よび融資提供のコミットメントを含むその他のコーポレート・バンキング・サービスを提供している。貸付
コミットメント手数料は、顧客が貸付金を実行する見込みがない場合に手数料に含まれる。
当行グループは、カード保有者および小売店に対するカードサービスの提供に関して、海外利用および
キャッシングサービス手数料とともに、インターチェンジ手数料および小売店手数料を受け取っている。
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7 トレーディング収益純額
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
為替換算差(損)益 (203) 132 (151)
336 235 517
外国為替取引に伴う利益
外国為替収益合計
133 367 366
投資不動産にかかる損失 (8) - -
有価証券およびその他の利益(下記参照) 235 41 407
トレーディング収益純額 360 408 773
有価証券およびその他の利益は、以下の通り、純損益を通じて公正価値で測定する資産および負債から生
じる純利益および純損失で構成される。
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
強制的に純損益を通じて公正価値で測定する
資産および負債から生じる純収益:
トレーディング目的で保有する金融商品
427 127 180
強制的に純損益を通じて公正価値で測定するその他の
金融商品:
負債証券、貸付金および前払金 25 11 132
(3) 86 239
持分株式
449 224 551
純損益を通じて公正価値で測定すると指定された
(214) (183) (144)
資産および負債から生じる純費用
有価証券およびその他の利益 235 41 407
8 その他の営業収益
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
オペレーティング・リース料収益
1,247 1,341 1,344
投資不動産からの賃料収入(注記22) - - 1
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
(2017年:売却可能金融資産)の売却に伴う損失控除後利益 196 268 464
(注記19)
共同支配企業および関連会社の損益に対する持分 - 5 2
1,249 929 642
その他の収益
その他の営業収益合計 2,692 2,543 2,453
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9 営業費用
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
人件費:
給与
2,370 2,379 2,540
業績連動報酬 340 485 464
社会保険料 308 330 343
年金およびその他の退職後給付制度(注記29) 518 688 583
再編費用 89 247 22
360 444 466
その他の人件費
3,985 4,573 4,418
土地建物および備品:
賃借料
114 364 364
修繕費・維持費 182 189 231
150 126 95
その他
446 679 690
その他の費用:
通信およびデータ処理
1,022 1,116 880
広告および販売促進 173 192 207
専門家への報酬 144 230 312
561 673 701
その他
1,900 2,211 2,100
減価償却費および償却費:
有形固定資産の減価償却(注記22)
2,040 1,849 1,939
562 500 353
その他の無形資産の償却(注記21)
2,602 2,349 2,292
- - 8
のれんの減損
営業費用合計(規制上の準備金を除く)
8,933 9,812 9,508
規制上の準備金
支払補償保険引当金(注記31)
2,444 746 1,300
395 561 822
その他の規制上の準備金(注記31)
2,839 1,307 2,122
営業費用合計 11,772 11,119 11,630
当年度中に当行グループが雇用した従業員数の平均は以下の通りである。
2019年 2018年 2017年
英国
69,321 71,017 72,644
762 769 794
海外
合計 70,083 71,786 73,438
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10 監査人の報酬
当行監査人への報酬
当年度中に監査人は以下の報酬を稼得した。
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行の当年度の年次報告書の監査報酬 4.2 3.8 3.5
他のサービスに関する報酬:
当行の子会社の法定監査 8.6 10.2 9.9
法令に基づくその他のサービス 1.3 1.5 2.3
その他のサービス-監査関連報酬 0.2 - -
0.3 0.1 1.4
その他すべてのサービス
当行監査人への報酬合計 14.6 15.6 17.1
上記のカテゴリーには、以下の種類のサービスが含まれている。
監査報酬: このカテゴリーには、当行グループの年次財務書類の監査報酬および規制当局への提出書類に
関連する他のサービスに関する報酬が含まれる。法令に基づくその他のサービスは、主に顧客資産の保証お
よび様式20-Fで提出されたロイズ・バンキング・グループの財務書類の監査に関するサーベンス・オクス
リー法の要求事項に関連して発生した費用である。
監査関連報酬: このカテゴリーには、保証業務および財務書類の監査またはレビューの実施に合理的に関
連するサービス(上場規則によって要求される債券目論見書の報告会計士業務など)に関する報酬が含まれ
る。
その他の非監査報酬: このカテゴリーには、ベンチャー・キャピタル取引を含むコーポレート・ファイナ
ンスに関連するデューディリジェンス、ならびにその他の保証業務およびアドバイザリー業務が含まれる。
監査人は税務サービスの提供には従事していない。
監査人に当行グループについての知識を有するため、別の会計事務所と契約することが効率的でも効果的
でもない場合には、監査人に業務を依頼することが当行グループの方針である。
ロイズ・バンキング・グループは、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーおよびその子会社すべ
てに対して監査人が独立性を保持できるように構築された手続を有しており、これには特定の非監査業務の
禁止が含まれる。すべての監査業務および非監査業務は、業務ごとに、ロイズ・バンキング・グループ監査
委員会(以下「監査委員会」という。)による事前承認を得なければならない。報酬が一定額以下の「僅少
な」特定の種類の非監査業務については、監査委員会は、経営者が確認することを条件として、すべての業
務を事前承認している。四半期ごとに、監査委員会は、すべての事前承認されたサービスの内容およびそう
した事前承認されたサービスに対して監査人に支払われた金額の詳細を記載した報告書を受領し、確認を行
う。
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当年度中に監査人は、以下のサービスの対価としてロイズ・バンク・グループの連結対象外事業体からの
未払報酬も稼得している。
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループの年金制度の監査
0.1 0.1 0.1
当行グループが管理している非連結オープンエンド型
- 0.1 0.3
投資会社の監査
法人およびその他の借手の財政状態のレビュー - 0.4 0.2
買収のデューディリジェンスおよび潜在的なベンチャー・
- - 0.1
キャピタル投資に関するその他の作業
11 減損
購入または
ステージ1 ステージ2 ステージ3 組成した信用 合計
減損金融商品
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日終了事業年度
(17) 89 532 - 604
ステージ間の振替の影響
信用の質のその他の変動
6 2 939 (106) 841
追加(返済) 93 (41) (60) (87) (95)
方法、モデルおよび仮定の変更 33 (27) 8 - 14
(5) - 3 - (2)
その他の項目
127 (66) 890 (193) 758
減損合計 110 23 1,422 (193) 1,362
内訳:
銀行に対する貸付金および前払金
- - - - -
顧客に対する貸付金および前払金 141 10 1,382 (193) 1,340
ロイズ・バンキング・グループ
(1) - 41 - 40
内の兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産
140 10 1,423 (193) 1,380
- - - - -
その他の資産
実行済残高にかかる減損費用
140 10 1,423 (193) 1,380
貸付コミットメントおよび金融保証 (29) 13 (1) - (17)
その他の包括利益を通じて公正
(1) - - - (1)
価値で測定する金融資産
減損合計 110 23 1,422 (193) 1,362
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購入または
ステージ1 ステージ2 ステージ3 組成した信用 合計
減損金融商品
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日終了事業年度
ステージ間の振替の影響 (10) 18 445 - 453
信用の質のその他の変動
(23) (14) 545 69 577
追加(返済) 19 (84) 27 (69) (107)
方法、モデルおよび仮定の変更 (71) (21) 72 - (20)
(13) - 36 - 23
その他の項目
(88) (119) 680 - 473
減損合計 (98) (101) 1,125 - 926
内訳:
銀行に対する貸付金および前払金
1 - - - 1
(65) (53) 1,129 - 1,011
顧客に対する貸付金および前払金
実行済残高にかかる減損費用
(64) (53) 1,129 - 1,012
貸付コミットメントおよび金融保証 (20) (48) (4) - (72)
その他の包括利益を通じて公正
(14) - - (14)
-
価値で測定する金融資産
減損合計 (98) (101) 1,125 - 926
当行グループの減損費用は、以下の項目で構成されている。
ステージ間の振替
ステージ間の振替による減損費用への純影響額。
信用の質のその他の変動
別のステージへの振替が生じない顧客の質の変動を反映するリスク・パラメータの変動に伴う損失引当金
の変動。これには、関連する損失引当金が最終的な実現可能価額または回収可能価額を反映するように再評
価されている場合の貸倒償却および回収に伴う減損費用への影響も含んでいる。
追加(返済)
予想損失引当金は、新規貸付金の組成時または既存のファシリティの追加実行時に認識される。返済は、
残高の返済に伴う損失引当金の減少に関連している。
方法、モデルおよび仮定の変更
モデルのインプットの変動または基礎となる仮定の変動のいずれかによる、予想信用損失の計算に使用さ
れたモデルへの調整に伴う、ならびに使用されたモデル自体の変更の影響による、減損費用の増加または減
少。
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2017年
百万ポンド
貸付金および債権の減損損失:
顧客に対する貸付金および前払金
696
(6)
貸付金および債権に分類されている負債証券
貸付金および債権の減損損失合計 690
売却可能金融資産の減損 6
(9)
その他の信用リスクに対する引当金
損益計算書に計上される減損合計額 687
当行グループの減損引当金の増減は、注記18に記載されている。
12 税金
▶ 当年度の税金費用の内訳
1 1
2019年
2018年 2017年
百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
英国法人税:
当期利益にかかる当期税金 (1,239) (1,148) (1,029)
98 (10) 119
過年度に関する調整
(1,141) (1,158) (910)
外国税額:
当期利益にかかる当期税金
(58) (24) (40)
-
▶ 11
過年度に関する調整
(54) (24) (29)
当期税金費用
(1,195) (1,182) (939)
繰延税金(注記30):
当年度
(104) (240) (511)
58 (1) (78)
過年度に関する調整
(46) (241) (589)
税金費用 (1,241) (1,423) (1,528)
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
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b 当年度の税金費用に影響を及ぼす要素
当年度の英国の法人税率は19.0%(2018年:19.0%、2017年:19.25%)であった。税金費用と会計上の利益
の関係の説明は、以下の通りである。
1 1
2019年
2018年 2017年
百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
継続事業からの税引前利益 3,474 4,929 5,035
継続事業からの税引前利益にかかる英国の法人税
(660) (937) (969)
銀行業の利益にかかるサーチャージの影響 (367) (398) (430)
税率変更による繰延税金の再測定 (25) 18 (21)
損金不算入費用:コンダクトリスク関連引当金 (370) (101) (287)
その他の損金不算入費用 (77) (74) (50)
非課税所得 36 25 28
その他の持分商品の分配金にかかる税額控除 53 52 52
非課税の売却益 25 11 109
認識されなかった損失 (7) (9) -
海外の税率との差異 (9) 1 (11)
過年度に関する調整 160 (11) 52
- - (1)
共同支配企業の損益に対する持分の税務上の影響額
継続事業からの利益に対する税金費用 (1,241) (1,423) (1,528)
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
13 処分グループ
当行グループは、2018年5月に、最終持株会社であるロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーへの
スコティッシュ・ウィドウズ・グループの売却を完了した。スコティッシュ・ウィドウズは当行グループの
保険事業全体に該当したため、これらの事業は非継続事業に分類され、これらの事業活動からの税引後利益
は、当行グループの損益計算書上に個別の勘定科目として報告された。
当行グループの継続事業および非継続事業の業績および財政状態を公正に反映するために、継続事業が非
継続事業と行った取引は、当行グループの損益計算書上の関連する勘定科目に計上され、それに対応する取
引が同様に非継続事業の損益計算書に計上された。かかる取引はすべて、当行グループの法定連結財務書類
内で完全に相殺消去され、税引前利益への純額ベースでの影響はなかった。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
2017年および2018年の非継続事業の業績は以下の通りであった。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
受取利息および類似収益
14 228
(3) (1,541)
支払利息および類似費用
受取利息純額 11 (1,313)
受取手数料
106 373
(180) (553)
支払手数料
受取手数料純額
(74) (180)
トレーディング収益純額(下記(a)参照) (790) 10,977
保険料収入(下記(b)参照) 2,714 7,930
205 102
その他の営業収益
その他の収益 2,055 18,829
収益合計
2,066 17,516
(1,363) (15,578)
保険金(下記(c)参照)
保険金控除後の収益合計
703 1,938
(333) (995)
営業費用
営業利益
370 943
1,010 -
非継続事業の処分による利益
税引前利益
1,380 943
(66) (147)
税金
非継続事業からの税引後利益 1,314 796
(a) トレーディング収益純額
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
為替換算差益
31 130
- -
外国為替取引に伴う利益
外国為替収益合計
31 130
投資不動産にかかる利益 45 231
(866) 10,616
有価証券およびその他の利益(下記参照)
トレーディング収益純額 (790) 10,977
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有価証券およびその他の利益は、以下の通り、純損益を通じて公正価値で測定する資産および負債ならび
にトレーディング目的で保有する資産および負債から生じる純利益で構成される。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
純損益を通じて公正価値で測定すると指定された資産から生じる純収益:
負債証券、貸付金および前払金 (426) 990
(535) 9,556
持分株式
純損益を通じて公正価値で測定すると指定された資産から生じる純利益
(961) 10,546
合計
95 70
トレーディング目的で保有する金融商品に伴う純利益
有価証券およびその他の利益 (866) 10,616
(b) 保険料収入
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
生命保険
保険料総額:
生命保険および年金
2,198 6,273
366 1,082
年次給付保険
2,564 7,355
(73) (168)
出再保険料
既経過保険料純額
2,491 7,187
生命保険料以外の保険料
223 743
既経過保険料純額
既経過保険料純額合計 2,714 7,930
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(c) 保険金
保険金の構成項目は以下の通りである。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
生命保険契約および有配当投資契約
保険金および解約返戻金 (2,788) (8,898)
保険契約および有配当投資契約の変動 1,533 (9,067)
(73) 2,836
無配当投資契約の変動
(1,328) (15,129)
86 35
再保険会社の持分
(1,242) (15,094)
14 (147)
未分配剰余金の変動
生命保険契約および有配当投資契約合計
(1,228) (15,241)
生命保険以外の保険
(135) (337)
再保険控除後の生命保険以外の保険合計
保険金合計 (1,363) (15,578)
生命保険契約および有配当投資契約の保険金および解約返戻金総額の内訳は以下の通りである。
死亡保険金 (267) (675)
満期返戻金 (393) (1,280)
解約返戻金 (1,734) (5,674)
年次給付額 (336) (985)
(58) (284)
その他
生命保険金および解約返戻金総額合計 (2,788) (8,898)
非継続事業が当行グループのキャッシュフローに与える影響は以下の通りであった。
1
2017年
2018年
百万ポンド
百万ポンド
営業活動に使用されたキャッシュ純額
(1,715) (12,244)
投資活動からのキャッシュ純額 60 208
(682) (115)
財務活動に使用されたキャッシュ純額
現金および現金同等物の変動 (2,337) (12,151)
1
表示額は修正後の金額である。
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14 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
トレーディング目的資産
290 19,462 290 19,420
強制的に純損益を通じて公正価値で測定
1,994 3,794 413 1,423
するその他の金融資産
合計 2,284 23,256 703 20,843
これらの資産の構成は以下の通りである。
当行グループ
2019年 2018年
強制的に 強制的に
純損益を通じて 純損益を通じて
トレーディング トレーディング
公正価値で測定 公正価値で測定
目的資産 目的資産
するその他の するその他の
金融資産 金融資産
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
顧客に対する貸付金および前払金
- 1,782 16,891 3,120
銀行に対する貸付金および前払金 - - 236 -
負債証券:
政府債 2,293 -
290 -
20 -
アセットバック証券 - -
47 22
- 518
社債およびその他の負債証券
47 2,335
290 518
165 -
- 156
持分株式
1,994 19,462
合計 290 3,794
当行
2019年 2018年
強制的に 強制的に
純損益を通じて 純損益を通じて
トレーディング トレーディング
公正価値で測定 公正価値で測定
目的資産 目的資産
するその他の するその他の
金融資産 金融資産
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
顧客に対する貸付金および前払金
- 362 16,891 899
銀行に対する貸付金および前払金 - - 236 -
負債証券:
政府債 2,293 -
290 -
アセットバック証券 - - - -
47 518
- -
社債およびその他の負債証券
290 47 2,293 518
▶
- - 6
持分株式
413 19,420 1,423
合計 290
2019年12月31日現在、トレーディング目的資産および純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資
産のうち、当行グループが保有する1,943百万ポンド(2018年:4,248百万ポンド)および当行が保有する665百
万ポンド(2018年:3,030百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が1年超のものであった。
上記の金額のうち買戻条件付契約および売戻条件付契約の対象となるものについては、注記46を参照のこ
と。
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15 デリバティブ金融商品
デリバティブ商品の公正価値および想定元本は、以下の表の通りである。
2019年 2018年
契約額/ 資産の 負債の 契約額/ 資産の 負債の
当行グループ 想定元本 公正価値 公正価値 想定元本 公正価値 公正価値
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
トレーディング目的
為替レート関連契約:
直物、先渡および先物
11,066 272 142 22,422 797 710
通貨スワップ 156,224 1,184 2,492 155,993 2,419 1,401
購入オプション 681 9 - 2,596 64
-
681 - 9 2,590 - 64
販売オプション
168,652 183,601 2,175
1,465 2,643 3,280
金利関連契約:
金利スワップ
1,822,407 5,779 5,685 1,903,166 6,311 7,071
金利先渡契約 30,192 1 2 97,140 ▶ 5
購入オプション 4,124 77 - 7,982 124 -
3,682 - 78 6,847 - 141
販売オプション
2,015,135 6,439 7,217
1,860,405 5,857 5,765
3,330 22 31
クレジット・デリバティブ 7,546 39 99
1,563 69 381
338 16 295
株式関連およびその他の契約
トレーディング目的で保有する
2,203,629 9,810 9,804
2,036,941 7,377 8,802
デリバティブ資産/負債合計
ヘッジ目的
公正価値ヘッジに指定されている
デリバティブ:
クロス・カレンシー・スワップ
34 8 - 490 3 29
金利スワップ(スワップションを
160,942 696 229 150,971 947 187
含む)
160,976 704 229 151,461 950 216
キャッシュフロー・ヘッジに
指定されているデリバティブ:
クロス・カレンシー・スワップ
7,593 70 64 8,024 175 47
417,718 343 736 556,945 358 844
金利スワップ
425,311 413 800 564,969 533 891
ヘッジ目的で保有する
586,287 1,117 1,029 716,430 1,483 1,107
デリバティブ資産/負債合計
認識済デリバティブ資産/負債合計 2,623,228 8,494 9,831 2,920,059 11,293 10,911
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契約の想定元本は、信用リスクに対する当行グループのエクスポージャーを表しておらず、仮に取引相手
がデフォルトとなった場合に当行グループにとってプラスの価値を有する契約を差し替える際の現在のコス
トに限定されている。当行グループは、エクスポージャーに対する保証が提供されている場合、信用リスク
を軽減するために相殺や担保などの様々な信用補完法を使用している。当行グループのデリバティブの大部
分は、ロンドン・クリアリングハウス等の取引所を通じて保有されており、当該取引所を通じて担保が提供
されている。詳細は注記46の「信用リスク」に記載されている。
当行グループでは、下記戦略の一環としてデリバティブを保有している。
- 顧客のために、当行グループの顧客にリスク管理商品を提供する一環としてデリバティブを保有してい
る。
- 通常の銀行業務において生じる当行グループの金利および為替リスクを管理しヘッジするため。当行グ
ループが採用しているヘッジ会計戦略は、注記46に記載の通り、公正価値ヘッジとキャッシュフロー・
ヘッジの各アプローチを組み合わせて利用するというものである。
- 投資戦略に照らして可能であれば、保険契約者のファンドにおいてデリバティブを保有する。
当行グループが利用している主要なデリバティブは以下の通りである。
- 金利関連の契約には、金利スワップ、金利先渡契約および金利オプションが含まれる。金利スワップと
は、2当事者間で、契約に定められた金利に基づき固定金利での利払いと変動金利での利払いを交換す
る(元本部分は交換されない)契約である。金利先渡契約とは、将来の指定日において想定元本に適用さ
れる、指定金利と指標金利の差額を支払う契約である。金利オプションとは、将来の指定日を始期とす
る一定期間中において将来の貸付金または預金に伴う金利を固定する権利(義務ではない)が、オプショ
ン料の支払時にオプションの買い手へ付与される契約である。
- 為替レート関連の契約には、為替先渡契約、通貨スワップおよび通貨オプションが含まれる。為替先渡
契約とは、指定額分の外貨を、将来の指定日に約定レートで売買する契約である。通貨スワップとは通
常、異種通貨建の利払債務の交換を伴う契約で、元本の交換は、名目上であることも実際に行われるこ
ともある。通貨オプションとは、将来の指定日かそれ以前において指定額分の通貨を約定為替レートで
売却する権利(義務ではない)が、オプション料の支払時にオプションの買い手へ付与される契約であ
る。
- クレジット・デリバティブ(主にクレジット・デフォルト・スワップ)は、トレーディング業務の一環と
して、また信用リスクに対する当行グループ自身のエクスポージャーを管理する目的で、当行グループ
が利用している。クレジット・デフォルト・スワップとは、その売り手が、あらかじめ定められた間隔
で保証料を受け取る対価として、信用事由の発生時に一定額を支払うことを保証するスワップ取引であ
る。
- 当行グループでは、各種の国際的な証券取引所の株価指数の変動に対する当行グループのエクスポー
ジャーを排除する目的で、株式ベースのリテール商品関連業務の一環として株式デリバティブも利用し
ている。当行グループが購入している株価指数連動型株式オプションでは、将来の指定日かそれ以前に
おいて指定数の株式または株式バスケットを公表されている株価指数の形で売買する権利(義務ではな
い)が当行グループに付与される。
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当行グループのヘッジ手段の詳細は、以下の表の通りである。
満期
1ヶ月以内 1-3ヶ月 3-12ヶ月 1-5年 5年超 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
-2019年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
クロス・カレンシー・
スワップ
想定元本 - - - - 34 34
固定金利平均 - - - - 1.28%
EUR/GBP為替レート
- - - - 1.38
平均
USD/GBP為替レート
- - - - -
平均
NOK/GBP為替レート
- - - - -
平均
金利スワップ
想定元本 331 9,305 37,948 91,535 21,823 160,942
固定金利平均 2.58% 1.74% 1.22% 1.78% 2.72%
キャッシュフロー・
ヘッジ
為替
通貨スワップ
想定元本 - 364 390 1,766 5,073 7,593
EUR/GBP為替レート
- - 1.21 1.10 -
平均
USD/GBP為替レート
- 1.33 1.36 1.30 1.30
平均
金利
金利スワップ
想定元本 9,395 23,424 57,950 205,603 121,346 417,718
1.06% 1.23% 1.29% 1.48% 2.43%
固定金利平均
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満期
1ヶ月以内 1-3ヶ月 3-12ヶ月 1-5年 5年超 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
クロス・カレンシー・
スワップ
想定元本 - 36 - 283 171 490
固定金利平均 - 4.82% - 5.88% 4.44%
EUR/USD為替レート
- - - 1.13 -
平均
USD/GBP為替レート
- - - 1.30 -
平均
NOK/GBP為替レート
- 9.22 - 9.19 9.03
平均
金利スワップ
想定元本 393 417 32,876 86,451 30,834 150,971
固定金利平均 1.38% 2.06% 1.65% 1.75% 2.98%
キャッシュフロー・
ヘッジ
為替
通貨スワップ
想定元本 67 - 642 1,412 5,903 8,024
USD/EUR為替レート
1.15 - 1.14 1.10 0.00
平均
USD/GBP為替レート
- - 1.28 1.21 1.28
平均
金利
金利スワップ
想定元本 4,874 11,204 66,312 292,712 181,843 556,945
1.47% 1.03% 0.99% 1.46% 1.85%
固定金利平均
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当行グループのヘッジ手段の帳簿価額は、以下の表の通りである。
ヘッジ手段の帳簿価額
ヘッジの非有効
部分の算定に
契約額/
資産 負債 使用された
想定元本
公正価値変動
(当期累計)
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ-2019年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
通貨スワップ 34 8 - 2
金利スワップ 160,942 696 229 351
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
通貨スワップ 7,593 70 64 (141)
金利
417,718 343 736 920
金利スワップ
ヘッジ手段の帳簿価額
ヘッジの非有効
部分の算定に
契約額/
資産 負債 使用された
想定元本
公正価値変動
(当期累計)
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
通貨スワップ 490 3 29 (10)
金利スワップ 150,971 947 187 135
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
通貨スワップ 8,024 175 47 104
金利
556,945 358 844 (789)
金利スワップ
デリバティブ金融商品として全額保有している。
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当行グループのヘッジ対象は、以下の表の通りである。
非有効部分
ヘッジ対象に係る キャッシュフロー・
ヘッジ対象の帳簿価額
の評価にお
公正価値調整累計額 ヘッジ剰余金
けるヘッジ
対象の公正
継続してい 中止された
価値変動
資産 負債 資産 負債
るヘッジ ヘッジ
(当期累計)
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
-2019年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
固定利付
83,818 - 154 - (73)
1
モーゲージ
2
- 47,689 - 1,590 (326)
固定利付商品発行
3
- 1,272 - 136 (206)
固定利付借入
▶
21,354 - 660 - 405
固定利付債券
キャッシュフロー・
ヘッジ
為替
2
28 (20) 90
外貨建発行
5
116 18 (48)
顧客預金
金利
1
(657) 1,226 531
顧客貸付金
6
(220) 85 163
中央銀行預け金
5
(1) (40) 6
顧客預金
非有効部分
ヘッジ対象に係る キャッシュフロー・
ヘッジ対象の帳簿価額
の評価にお
公正価値調整累計額 ヘッジ剰余金
けるヘッジ
対象の公正
継続してい 中止された
価値変動
資産 負債 資産 負債
るヘッジ ヘッジ
(当期累計)
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
固定利付
53,136 - (45) - (173)
1
モーゲージ
2
- 44,009 - 1,545 750
固定利付商品発行
3
- 6,528 - (103) 12
固定利付借入
▶
23,285 - 232 - (666)
固定利付債券
キャッシュフロー・
ヘッジ
為替
2
(40) 12 266
外貨建発行
5
(62) 70 (78)
顧客預金
金利
1
478 860 259
顧客貸付金
6
(16) 30 20
中央銀行預け金
5
(131) (8) (7)
顧客預金
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1
顧客に対する貸付金および前払金に含まれている。
2
発行負債証券に含まれている。
3
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に対する債務に含まれている。
▶
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に含まれている。
5
顧客預金に含まれている。
6
現金および中央銀行預け金に含まれている。
公正価値ヘッジの調整累計額で、ヘッジ損益の調整を中止したヘッジ対象について貸借対照表に残高が
残っているものは、負債315百万ポンド(2018年:負債158百万ポンド)である。
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ヘッジ会計により生じた利益および損失の概要は、以下の表の通りである。
剰余金から損益計算書に
再分類された金額:
損益計算書
その他の
発生が見込ま
に認識され
包括利益に
れなくなった ヘッジ対象
再分類額を含む
たヘッジの
認識された
1
ヘッジ対象 の損益計算
損益計算書上の
利益(損失)
非有効部分
キャッシュ 書への影響 表示科目
フロー
当行グループ-2019年12月31日 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
公正価値ヘッジ
金利
固定利付モーゲージ 186
固定利付商品発行 (28)
固定利付借入 6
固定利付債券 (11)
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
外貨建発行 (202) - (101) (73) 支払利息
顧客預金 (22) - - 6 支払利息
金利
顧客貸付金 616 99 - (367) 受取利息
中央銀行預け金 194 32 - (52) 受取利息
- - - 7 支払利息
顧客預金
剰余金から損益計算書に
損益計算書に
その他の
再分類された金額:
認識された
包括利益に
ヘッジ対象の 再分類額を含む
ヘッジの
認識された
1
損益計算書への 損益計算書上の
利益(損失)
非有効部分
影響 表示科目
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
固定利付モーゲージ 106
固定利付商品発行 (33)
固定利付借入 2
固定利付債券 (27)
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
外貨建発行 (31) - (71) 支払利息
顧客預金 (22) (2) (32) 支払利息
金利
顧客貸付金 (435) (17) (467) 受取利息
中央銀行預け金 (63) (5) (52) 受取利息
(49) (1) (69) 支払利息
顧客預金
1
ヘッジの非有効部分は、損益計算書のトレーディング収益純額に含まれている。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
過年度にはヘッジ会計が適用されていたが、ヘッジ対象の将来キャッシュフローの発生が見込まれなく
なったために、101百万ポンド(2018年:ゼロポンド)の利益がキャッシュフロー・ヘッジ剰余金から損益計算
書に振り替えられた。
2019年12月31日現在、当行グループの認識済デリバティブ資産合計のうち7,569百万ポンドおよび当行グ
ループの認識済デリバティブ負債合計のうち9,213百万ポンド(2018年:資産9,861百万ポンドおよび負債
9,665百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が1年超のものであった。
2019年 2018年
契約額/ 資産の 負債の 契約額/ 資産の 負債の
当行 想定元本 公正価値 公正価値 想定元本 公正価値 公正価値
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
トレーディング目的
為替レート関連契約:
直物、先渡および先物
8,564 154 123 19,965 573 706
通貨スワップ 183,675 1,401 2,748 186,701 3,003 2,068
購入オプション 682 9 - 2,596 64 -
682 - 9 2,590 - 64
販売オプション
193,603 1,564 2,880 211,852 3,640 2,838
金利関連契約:
金利スワップ
2,370,877 11,714 10,776 2,463,556 11,062 10,123
金利先渡契約 30,192 1 2 103,654 5 6
購入オプション 4,176 78 - 8,224 125 -
3,697 - 89 6,856 - 152
販売オプション
2,408,942 11,793 10,867 2,582,290 11,192 10,281
クレジット・デリバティブ 4,618 59 182 6,775 99 55
368 15 15 1,471 68 57
株式関連およびその他の契約
トレーディング目的で保有する
2,607,531 13,431 13,944 2,802,388 14,999 13,231
デリバティブ資産/負債合計
ヘッジ目的
公正価値ヘッジに指定されている
デリバティブ:
クロス・カレンシー・スワップ
34 8 - 490 3 29
金利スワップ(スワップションを含
66,833 153 213 153,223 385 1,256
む)
66,867 161 213 153,713 388 1,285
キャッシュフロー・ヘッジに
指定されているデリバティブ:
通貨スワップ 1,101 37 19 541 15 1
130,477 9 35 146,018 29 29
金利スワップ
131,578 46 54 146,559 44 30
ヘッジ目的で保有する
198,445 207 267 300,272 432 1,315
デリバティブ資産/負債合計
認識済デリバティブ資産/負債合計 2,805,976 13,638 14,211 3,102,660 15,431 14,546
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当行のヘッジ手段の詳細は、以下の表の通りである。
満期
1ヶ月以内 1-3ヶ月 3-12ヶ月 1-5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行-2019年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
クロス・カレンシー・
スワップ
想定元本 - - - - 34 34
固定金利平均 1.28%
EUR/GBP為替レート
- - - - 1.38
平均
USD/GBP為替レート
- - - - -
平均
NOK/GBP為替レート
- - - - -
平均
金利スワップ
想定元本 331 1,445 8,378 34,930 21,749 66,833
固定金利平均 2.58% 2.39% 1.49% 1.82% 2.24%
キャッシュフロー・
ヘッジ
為替
通貨スワップ
想定元本 53 210 539 299 - 1,101
EUR/GBP為替レート
- - 1.15 1.11 -
平均
USD/GBP為替レート
1.37 1.38 1.36 1.36 -
平均
金利
金利スワップ
想定元本 3,473 6,771 22,444 66,892 30,897 130,477
1.10% 1.58% 1.57% 1.41% 1.93%
固定金利平均
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満期
1ヶ月以内 1-3ヶ月 3-12ヶ月 1-5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
クロス・カレンシー・
スワップ
想定元本 - 36 - 283 171 490
固定金利平均 - 4.82% - 5.88% 4.44%
EUR/USD為替レート
- - - 1.13 -
平均
USD/GBP為替レート
- - - 1.30 -
平均
NOK/GBP為替レート
- 9.22 - 9.19 9.03
平均
金利スワップ
想定元本 458 421 33,667 87,350 31,327 153,223
固定金利平均 1.33% 2.09% 1.72% 1.78% 2.97%
キャッシュフロー・
ヘッジ
為替
通貨スワップ
想定元本 - - 280 261 - 541
USD/EUR為替レート
- - 1.12 1.10 -
平均
USD/GBP為替レート
- - - 1.42 -
平均
金利
金利スワップ
想定元本 1,199 4,170 16,653 75,609 48,387 146,018
1.33% 1.52% 1.57% 1.69% 2.15%
固定金利平均
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以下の表は、当行のヘッジ手段の帳簿価額を示したものである。
ヘッジ手段の帳簿価額
ヘッジの非有効
部分の算定に
契約額/
資産 負債 使用された
想定元本
公正価値変動
(当期累計)
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行-2019年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
通貨スワップ 34 8 - 2
金利スワップ 66,833 153 213 118
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
通貨スワップ 1,101 37 19 (31)
金利
130,477 9 35 777
金利スワップ
ヘッジ手段の帳簿価額
ヘッジの非有効
部分の算定に
契約額/
資産 負債 使用された
想定元本
公正価値変動
(当期累計)
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
通貨スワップ 490 3 29 (10)
金利スワップ 153,223 385 1,256 272
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
通貨スワップ 541 15 1 41
金利
146,018 29 29 (389)
金利スワップ
デリバティブ金融商品として全額保有している。
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以下の表は、当行のヘッジ対象を示したものである。
非有効部分
ヘッジ対象に係る キャッシュフロー・
ヘッジ対象の帳簿価額
の評価にお
公正価値調整累計額 ヘッジ剰余金
けるヘッジ
対象の公正
継続してい 中止された
価値変動
資産 負債 資産 負債
るヘッジ ヘッジ
(年度累計)
当行-
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
固定利付
- - - - -
1
モーゲージ
固定利付商品
- 40,557 - 565 (357)
2
発行
固定利付借入 - 1,272 - 136 (206)
3
20,632 - 655 - 400
固定利付債券
キャッシュフロー・
ヘッジ
為替
2
31 (38) 7
外貨建発行
▶
顧客預金
金利
1
(344) 1,037 881
顧客貸付金
5
(388) - 441
中央銀行預け金
▶
(1) (126) (58)
顧客預金
非有効部分
ヘッジ対象に係る キャッシュフロー・
ヘッジ対象の帳簿価額
の評価にお
公正価値調整累計額 ヘッジ剰余金
けるヘッジ
対象の公正
継続してい 中止された
価値変動
資産 負債 資産 負債
るヘッジ ヘッジ
(年度累計)
当行-
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
固定利付商品
- 34,881 - 791 334
1
発行
2
- 6,528 - (103) 12
固定利付借入
3
23,105 - 232 - (666)
固定利付債券
キャッシュフロー・
ヘッジ
為替
1
(41) 11 26
外貨建発行
金利
▶
376 982 620
顧客貸付金
5
(107) 83 -
中央銀行預け金
6
(7) (14) (9)
顧客預金
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1
発行負債証券に含まれている。
2
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に対する債務に含まれている。
3
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に含まれている。
▶
顧客に対する貸付金および前払金に含まれている。
5
現金および中央銀行預け金に含まれている。
6
顧客預金に含まれている。
公正価値ヘッジの調整累計額で、ヘッジ損益の調整を中止したヘッジ対象について貸借対照表に残高が
残っているものは、資産54百万ポンド(2018年:資産54百万ポンド)である。
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ヘッジ会計により生じた利益および損失の概要は、以下の表の通りである。
剰余金から損益計算書に
再分類された金額:
損益計算書に
その他の
発生が見込ま
認識された
包括利益に
れなくなった ヘッジ対象の
再分類額を含
ヘッジの
認識した利益
1
ヘッジ対象 損益計算書
む損益計算書
(損失)
非有効部分
キャッシュ への影響
上の表示科目
フロー
当行-2019年12月31日 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
公正価値ヘッジ
金利
固定利付モーゲージ (15)
固定利付商品発行 (38)
固定利付債券 ▶
固定利付借入 6
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
外貨建発行 (67) - (25) (11) 支払利息
顧客預金 - - - - 支払利息
金利
顧客貸付金 125 27 - (363) 受取利息
中央銀行預け金 361 35 - (84) 受取利息
25 - - 35 支払利息
顧客預金
剰余金から損益計算書に
損益計算書に
その他の
再分類された金額:
認識された
包括利益に
ヘッジ対象の 再分類額を含む
ヘッジの
認識した
1
損益計算書への 損益計算書上の
利益(損失)
非有効部分
影響 表示科目
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
固定利付商品発行 (33)
固定利付借入 2
固定利付債券 (27)
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
外貨建発行 40 - (1) 支払利息
金利
顧客貸付金 (504) (37) (567) 受取利息
中央銀行預け金 83 15 (67) 受取利息
8 1 7 支払利息
顧客預金
1
ヘッジの非有効部分は、損益計算書の受取利息純額に含まれている。
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過年度にはヘッジ会計が適用されていたが、ヘッジ対象の将来キャッシュフローの発生が見込まれなく
なったために、25百万ポンド(2018年:ゼロポンド)の利益がキャッシュフロー・ヘッジ剰余金から損益計算書
に振り替えられた。
2019年12月31日現在、当行の認識済デリバティブ資産合計のうち4,256百万ポンドおよび当行の認識済デリ
バティブ負債合計のうち5,101百万ポンド(2018年:資産13,936百万ポンドおよび負債13,203百万ポンド)は、
約定満期までの残存期間が1年超のものであった。
16 償却原価で測定する金融資産
(1) 当行グループ
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 資産 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
銀行に対する貸付金および前払金
2019年1月1日現在
3,691 2 - - 3,693
1
(125) - - - (125)
為替換算調整およびその他の調整
1,286 (2) - - 1,284
増加(返済)
2019年12月31日現在 4,852 - - - 4,852
減損引当金 - - - - -
銀行に対する貸付金および前払金
4,852 - - - 4,852
合計
顧客に対する貸付金および前払金
2019年1月1日現在 420,968 25,308 5,397 15,391 467,064
1
(312) (44) 26 283 (47)
為替換算調整およびその他の調整
13,690 (2,520) (857) (1,934) 8,379
増加(返済)
ステージ1への振替
6,318 (6,286) (32) -
ステージ2への振替 (13,052) 13,484 (432) -
(1,539) (1,437) 2,976 -
ステージ3への振替
(8,273) 5,761 2,512 - -
回収 - - 396 28
424
2
3,694 - - -
3,694
ポートフォリオの取得
当年度中に償却された金融資産 - - (1,827) (54) (1,881)
2019年12月31日現在 429,767 28,505 5,647 13,714 477,633
減損引当金 (669) (993) (1,359) (142) (3,163)
顧客に対する貸付金および前払金
429,098 27,512 4,288 13,572 474,470
合計
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購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 資産 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
負債証券
2019年1月1日現在
5,095 - 2 - 5,097
1
(90) - (1) - (91)
為替換算調整およびその他の調整
320 - - - 320
増加(返済)
2019年12月31日現在 5,325 - 1 - 5,326
減損引当金 - - (1) - (1)
負債証券合計 5,325 - - - 5,325
ロイズ・バンキング・グループ内の
1,854 - 43 - 1,897
兄弟会社に対する債権
減損引当金 - - (43) - (43)
ロイズ・バンキング・グループ内の
兄弟会社に対する債権 1,854 - - - 1,854
(減損引当金控除後)
償却原価で測定する金融資産合計 441,129 27,512 4,288 13,572 486,501
1
為替換算調整およびその他の調整には、IFRS第9号で規定される、購入または組成した信用減損金融資産に関する特定
の調整が含まれている。
2
2019年のポートフォリオの取得は、2019年9月に完了したテスコ・バンクの英国住宅モーゲージ・ポートフォリオの購
入に関連している。
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購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 資産 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
銀行に対する貸付金および前払金
2018年1月1日現在
4,182 2 - - 4,184
為替換算調整およびその他の調整 58 - - - 58
増加(返済) 1,503 - - - 1,503
(2,052) - - - (2,052)
事業売却
2018年12月31日現在 3,691 2 - - 3,693
減損引当金 (1) - - - (1)
銀行に対する貸付金および前払金
3,690 2 - - 3,692
合計
顧客に対する貸付金および前払金
2018年1月1日現在 403,881 37,245 5,073 17,973 464,172
為替換算調整およびその他の調整 787 (12) 65 - 840
増加(返済) 28,156 (2,128) (1,746) (2,609) 21,673
ステージ1への振替 19,521 (19,498) (23) -
ステージ2への振替 (15,736) 15,989 (253) -
(1,971) (2,220) 4,191 -
ステージ3への振替
1,814 (5,729) 3,915 -
回収 - - 552 27 579
事業売却 (13,670) (4,068) (884) - (18,622)
(1,578) (1,578)
当年度中に償却された金融資産
-
2018年12月31日現在 420,968 25,308 5,397 15,391 467,064
減損引当金 (518) (992) (1,432) (78) (3,020)
顧客に対する貸付金および前払金
420,450 24,316 3,965 15,313 464,044
合計
2018年において、モーゲージの振替基準に関するアプローチが改善されたため、ステージ2の残高が大幅
に減少した。また、アイルランドのモーゲージ・ポートフォリオの売却、ロイズ・バンク・コーポレート・
マーケッツ・ピーエルシーへの資産譲渡、および信用の質の改善によっても減少した。
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購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 資産 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
負債証券
2018年1月1日現在
3,305 - 3 - 3,308
為替換算調整およびその他の調整 (103) - - - (103)
増加(返済) 1,897 - - - 1,897
当年度中に償却された金融資産 - - (1) - (1)
(4) - - - (4)
事業売却
2018年12月31日現在 5,095 - 2 - 5,097
減損引当金 - - (2) - (2)
負債証券合計 5,095 - - - 5,095
ロイズ・バンキング・グループ内の
1,878 - - - 1,878
兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産合計 431,113 24,318 3,965 15,313 474,709
ステージ間の資産の振替は期首に行われたとみなされる。資産価値のその他の変動はすべて、期末に資産
が報告されるステージ内で行われているとみなされる。
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(2) 当行
2019年12月31日終了事業年度
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
銀行に対する貸付金および前払金
2019年1月1日現在
3,154 - - 3,154
為替換算調整およびその他の調整 (105) - - (105)
1,404 - - 1,404
増加(返済)
2019年12月31日現在 4,453 - - 4,453
減損引当金 - - - -
銀行に対する貸付金および前払金合計 4,453 - - 4,453
顧客に対する貸付金および前払金
2019年1月1日現在 160,379 11,006 2,464 173,849
為替換算調整およびその他の調整 (325) (14) - (339)
7,702 (1,424) (287) 5,991
増加(返済)
1
2,805 (2,782) (23) -
ステージ1への振替
ステージ2への振替 (4,236) 4,455 (219) -
(649) (560) 1,209 -
ステージ3への振替
(2,080) 1,113 967 -
回収 - - 152 152
(911) (911)
当年度中に償却された金融資産
2019年12月31日現在 165,676 10,681 2,385 178,742
減損引当金 (238) (435) (500) (1,173)
顧客に対する貸付金および前払金合計 165,438 10,246 1,885 177,569
負債証券
2019年1月1日現在 4,960 - - 4,960
為替換算調整およびその他の調整 (91) - - (91)
372 - - 372
増加(返済)
2019年12月31日現在 5,241 - - 5,241
減損引当金 - - - -
負債証券合計 5,241 - - 5,241
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に
202,295 - 55 202,350
対する債権
減損引当金 (18) - (55) (73)
ロイズ・バンキング・グループの兄弟会社に
202,277 - - 202,277
対する債権(減損引当金控除後)
償却原価で測定する金融資産 377,409 10,246 1,885 389,540
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2018年12月31日終了事業年度
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
銀行に対する貸付金および前払金
2018年1月1日現在
3,526 - - 3,526
為替換算調整およびその他の調整 48 - - 48
増加(返済) 1,569 - - 1,569
(1,989) - - (1,989)
事業売却
2018年12月31日現在 3,154 - - 3,154
減損引当金 (1) - - (1)
銀行に対する貸付金および前払金合計 3,153 - - 3,153
顧客に対する貸付金および前払金
2018年1月1日現在 156,827 12,150 2,712 171,689
為替換算調整およびその他の調整 679 - - 679
15,676 (1,159) (900) 13,617
増加(返済)
1
7,763 (7,751) (12) -
ステージ1への振替
ステージ2への振替 (8,239) 8,458 (219) -
(1,103) (678) 1,781 -
ステージ3への振替
(1,579) 29 1,550 -
回収
197 197
事業売却 (11,224) (14) (290) (11,528)
(805) (805)
当年度中に償却された金融資産
2018年12月31日現在 160,379 11,006 2,464 173,849
減損引当金 (209) (502) (823) (1,534)
顧客に対する貸付金および前払金合計 160,170 10,504 1,641 172,315
1
モーゲージの振替基準に関するアプローチを変更した影響が含まれている。
負債証券
2018年1月1日現在 3,182 - - 3,182
為替換算調整およびその他の調整 (251) - - (251)
2,029 - - 2,029
増加(返済)
2018年12月31日現在 4,960 - - 4,960
減損引当金 - - - -
負債証券合計 4,960 - - 4,960
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に
153,585 - - 153,585
対する債権
償却原価で測定する金融資産 321,868 10,504 1,641 334,013
ステージ間の振替は報告期間の期首に行われたとみなされ、その他の変動はすべて、12月31日現在で当該
資産が保有されているステージにおいて表示される。ただし、購入または組成した信用減損資産において保
有しているものは振替できない。
増加(返済)は、報告期間を通じて組成された新規貸付金および既存残高の返済で構成されている。期中に
償却された貸付金は、引当金が全額計上される前にまずステージ3に振替られ、その後に償却される。
2019年12月31日現在、顧客に対する貸付金および前払金のうち、当行グループが保有する378,457百万ポン
ド(2018年:377,152百万ポンド)および当行が保有する103,042百万ポンド(2018年:109,015百万ポンド)は、
約定満期までの残存期間が1年超のものであった。
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2019年12月31日現在、銀行に対する貸付金および前払金のうち、当行グループが保有する1,498百万ポンド
(2018年:860百万ポンド)および当行が保有する1,231百万ポンド(2018年:547百万ポンド)は、約定満期まで
の残存期間が1年超のものであった。
2019年12月31日現在、負債証券のうち、当行グループが保有する5,314百万ポンド(2018年:4,567百万ポン
ド)および当行が保有する5,241百万ポンド(2018年:4,439百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が1年超
のものであった。
上記の金額のうち売戻条件付契約の対象となるものについては、注記46を参照のこと。
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17 ファイナンス・リース債権
当行グループのファイナンス・リース債権は、顧客に対する貸付金および前払金に分類され、償却原価で
会計処理される。残高の内訳は以下の表の通りである。
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
ファイナンス・リースに対する
投資総額(債権):
1年以内 484 460 70 121
1年超2年以内 340 516 6 52
2年超3年以内 174 455 6 39
3年超4年以内 138 199 6 20
4年超5年以内 201 177 5 17
695 877 - -
5年超
2,032 2,684 93 249
ファイナンス・リースについて
(478) (976) - (6)
将来生じる未稼得金融収益
(18) (22) - (49)
前受賃料
ファイナンス・リースに対する投資純額 1,536 1,686 93 194
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1年以内
404 306 70 93
1年超2年以内 322 408 6 41
2年超3年以内 126 353 6 30
3年超4年以内 98 152 6 14
4年超5年以内 166 129 5 16
420 338 - -
5年超
ファイナンス・リースに対する投資純額 1,536 1,686 93 194
ファイナンス・リース契約に基づき顧客へリースされる備品は主に、航空機、船舶およびその他の個々に
高額な品目の購入資金を調達するための仕組金融取引に関連するものである。当行グループにおいて、減損
引当金に含まれている、回収不能ファイナンス・リース債権に対する引当金額は12百万ポンド(2018年:1百
万ポンド)であった。
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18 減損引当金
減損引当金の変動についてステージ別の内訳は以下の通りである。
当行グループ
購入または
組成した
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
2019年12月31日終了
信用減損
資産
事業年度
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
実行済残高に関して
2019年1月1日現在 519 992 1,434 78 3,023
為替換算調整および
10 (9) 29 283 313
その他の調整
ステージ1への振替
229 (222) (7) - -
ステージ2への振替 (53) 92 (39) - -
ステージ3への振替 (15) (140) 155 - -
ステージ間の振替に -
(175) 353 420 598
よる影響
(14) 83 529 - 598
その他項目の損益計算
154 (73) 894 (193) 782
書への借方計上額
損益計算書への借方
140 10 1,423 (193) 1,380
計上額(注記11)
前払金の償却 (1,827) (54) (1,881)
過年度に償却された
396 28 424
前払金の回収
(52) - (52)
ディスカウントの解消
2019年12月31日現在 669 993 1,403 142 3,207
未実行残高に関して
2019年1月1日現在 121 63 6 - 190
為替換算調整および
(1) 1 - - -
その他の調整
ステージ1への振替
19 (19) - -
ステージ2への振替 (4) ▶ - -
ステージ3への振替 (1) (3) ▶ -
ステージ間の振替に
(17) 24 (1) 6
よる影響
(3) 6 3 - 6
その他項目の損益計算
(26) 7 (4) - (23)
書への借方計上額
損益計算書への借方計
(29) 13 (1) - (17)
上額(注記11)
2019年12月31日現在 91 77 5 - 173
2019年12月31日
760 1,070 1,408 142 3,380
現在合計
内訳:
銀行に対する貸付金
- - - - -
および前払金
顧客に対する貸付金
669 993 1,359 142 3,163
および前払金
負債証券 - - 1 - 1
ロイズ・バンキング・
- - 43 - 43
グループ内の兄弟会社
に対する債権
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償却原価で測定する
669 993 1,403 142 3,207
金融資産
貸出コミットメント
91 77 5 - 173
および金融保証に
関する引当金
合計 760 1,070 1,408 142 3,380
その他の包括利益を
通じて公正価値で
測定する金融資産に - - - - -
関する予想信用損失
(備忘項目)
為替換算調整およびその他の調整には、IFRS第9号で規定される、購入または組成した信用減損金融資産
に関する特定の調整が含まれている。
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当行グループ
購入または
組成した
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
2018年12月31日終了
信用減損
資産
事業年度
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
実行済残高に関して
2018年1月1日現在 590 1,147 1,455 32 3,224
為替換算調整および
1 - 118 - 119
その他の調整
ステージ1への振替
304 (299) (5) -
ステージ2への振替 (46) 85 (39) -
ステージ3への振替 (32) (131) 163 -
ステージ間の振替に
(231) 368 324 461
よる影響
(5) 23 443 461
その他項目の損益計算
(59) (76) 686 - 551
書への借方計上額
損益計算書への借方
(64) (53) 1,129 - 1,012
計上額(注記11)
前払金の償却 (1,579) - (1,579)
1
(8) (102) (183) - (293)
事業売却
過年度に償却された
552
27 579
前払金の回収
(58) (39)
ディスカウントの解消
19
2018年12月31日現在 519 992 1,434 78 3,023
未実行残高に関して
2018年1月1日現在 147 126 - - 273
為替換算調整および
(6) (15) 10 - (11)
その他の調整
ステージ1への振替
28 (28) - -
ステージ2への振替 (6) 6 - -
ステージ3への振替 (2) (5) 7 -
ステージ間の振替に
(25) 22 (5) (8)
よる影響
(5) (5) 2 (8)
その他項目の損益計算
(15) (43) (6) - (64)
書への
借方計上額
損益計算書への借方計
(20) (48) (4) - (72)
上額
2018年12月31日現在 121 63 6 - 190
合計 640 1,055 1,440 78 3,213
内訳:
銀行に対する貸付金
1 - - - 1
および前払金
顧客に対する貸付金
518 992 1,432 78 3,020
および前払金
- - 2 - 2
負債証券
償却原価で測定する
519 992 1,434 78 3,023
金融資産
貸出コミットメント
121 63 6 - 190
および金融保証に
関する引当金
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2018年12月31日
640 1,055 1,440 78 3,213
現在合計
その他の包括利益を
通じて公正価値で
測定する金融資産に 1 - - - 1
関する予想信用損失
(備忘項目)
1
ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエルシーへの資産譲渡および当行グループのアイルランドのモー
ゲージ・ポートフォリオの売却を反映している。
当行グループの損益計算書への借方計上額の内訳は以下の通りである。
2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
実行済残高
1,380 1,012
未実行残高 (17) (72)
その他の包括利益を通じて公正価
(1) (14)
値で測定する金融資産
合計 1,362 926
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当行
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日終了事業年度
実行済残高に関して
2019年1月1日現在 255 502 823 1,580
- - (33) (33)
為替換算調整およびその他の調整
ステージ1への振替
113 (109) (4) -
ステージ2への振替 (17) 33 (16) -
ステージ3への振替 (7) (68) 75 -
(96) 127 227 258
ステージ間の振替による影響
(7) (17) 282 258
8 (50) 274 232
その他項目の損益計算書への借方計上額
損益計算書への借方計上額
1 (67) 556 490
前払金の償却 (911) (911)
過年度に償却された前払金の回収 152 152
ディスカウントの解消 (32) (32)
2019年12月31日現在 256 435 555 1,246
未実行残高に関して
2019年1月1日現在 41 32 3 76
- - - -
為替換算調整およびその他の調整
ステージ1への振替
8 (8) - -
ステージ2への振替 (2) 2 - -
ステージ3への振替 - (2) 2 -
(7) 15 (1) 7
ステージ間の振替による影響
(1) 7 1 7
▶ 3 - 7
その他項目の損益計算書への借方計上額
損益計算書への借方計上額 3 10 1 14
2019年12月31日現在 44 42 ▶ 90
2019年12月31日現在合計 300 477 559 1,336
内訳:
銀行に対する貸付金および前払金
- - - -
顧客に対する貸付金および前払金 238 435 500 1,173
負債証券 - - - -
ロイズ・バンキング・グループ内の
18 - 55 73
兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産
256 435 555 1,246
貸出コミットメントおよび金融保証に
44 42 ▶ 90
関する引当金
合計 300 477 559 1,336
その他の包括利益を通じて公正価値で測定
する金融資産に関する予想信用損失 - - - -
(備忘項目)
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当行
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日終了事業年度
実行済残高に関して
2018年1月1日現在 326 541 761 1,628
8 - 42 50
為替換算調整およびその他の調整
ステージ1への振替
138 (136) (2) -
ステージ2への振替 (22) 43 (21) -
ステージ3への振替 (19) (74) 93 -
(116) 172 156 212
ステージ間の振替による影響
(19) 5 226 212
(54) (44) 439 341
その他項目の損益計算書への借方計上額
損益計算書への借方計上額
(73) (39) 665 553
前払金の償却 (805) (805)
1
(6) - (4) (10)
事業売却
過年度に償却された前払金の回収
197 197
(33) (33)
ディスカウントの解消
2018年12月31日現在 255 502 823 1,580
未実行残高に関して
2018年1月1日現在 70 54 - 124
1 (9) 6 (2)
為替換算調整およびその他の調整
ステージ1への振替
12 (12) - -
ステージ2への振替 (3) 3 - -
ステージ3への振替 (1) (2) 3 -
(11) 10 (3) (4)
ステージ間の振替による影響
(3) (1) - (4)
(27) (12) (3) (42)
その他項目の損益計算書への借方計上額
損益計算書への借方計上額 (30) (13) (3) (46)
2018年12月31日現在 41 32 3 76
2018年12月31日現在合計 296 534 826 1,656
内訳:
銀行に対する貸付金および前払金
1 - - 1
顧客に対する貸付金および前払金 209 502 823 1,534
ロイズ・バンキング・グループ内の
45 - - 45
兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産
255 502 823 1,580
貸出コミットメントおよび金融保証に
41 32 3 76
関する引当金
合計 296 534 826 1,656
その他の包括利益を通じて公正価値で測定
する金融資産に関する予想信用損失 1 - - 1
(備忘項目)
1
ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエルシーへの資産譲渡を反映している。
ステージ間の振替は報告期間の期首に行われたとみなされ、その他の変動はすべて、12月31日現在で当該
資産が保有されているステージにおいて表示される。ただし、購入または組成した信用減損資産において保
有しているものは振替できない。資産のステージ間の振替に伴い生じた予想信用損失の変動は、実行済残高
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については当行グループで598百万ポンドおよび当行で258百万ポンド(2018年:当行グループで461百万ポン
ドおよび当行で212百万ポンド)、また未実行残高については当行グループで6百万ポンドおよび当行で7百
万 ポンド(2018年:当行グループで8百万ポンドおよび当行で4百万ポンド)であったが、当該変動は、ス
テージ間の振替による影響として、報告期間末に予想信用損失が認識されたステージにおいて別個に表示さ
れている。
その他項目の損益計算書への借方計上額には、報告期間を通じて組成された新規貸付金および既存残高の
返済により生じた予想信用損失の変動が含まれる。期中に償却された貸付金は、引当金が全額計上される前
にまずステージ3に振替られ、その後に償却される。したがって、過年度に償却された資産の回収もまた、
ステージ3においてのみ発生する。
19 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
負債証券:
政府債
13,082 18,971 12,938 18,831
アセットバック証券 60 57 - 5
11,036 5,119 8,783 4,151
社債およびその他の負債証券
24,178 24,147 21,721 22,987
439 221 439 221
国債およびその他の証券
その他の包括利益を通じて公正価値で
24,617 24,368 22,160 23,208
測定する金融資産合計
2019年12月31日現在、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産のうち、当行グループが保
有する23,385百万ポンド(2018年:21,247百万ポンド)および当行が保有する21,052百万ポンド(2018年:
20,196百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が1年超のものであった。
2018年および2019年12月31日現在、すべての資産はステージ1として評価されていた。
20 当行グループののれん
2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
1月1日および12月31日現在 474 474
1
814 828
取得原価
(340) (354)
減損損失累計額
12月31日現在 474 474
1
IFRSへの移行日である2004年1月1日より前の取得に関する取得原価は、2003年12月31日までの償却額を控除した金額
で計上されている。
当行グループの貸借対照表に計上されているのれんは、少なくとも年に1度減損テストが実施される。減
損テストの目的のために、のれんは適切な資金生成単位に配分される。合計残高474百万ポンド(2018年:474
百万ポンド)のうち、合計の64%である302百万ポンド(2018年:合計の64%である302百万ポンド)はカード事
業に配分されており、合計の36%である170百万ポンド(2018年:合計の36%である170百万ポンド)はモー
ター・ファイナンス事業に配分されている。これらはいずれも当行グループのリテール部門に属している。
モーター・ファイナンス事業に関するのれんの回収可能価額も使用価値計算に基づいており、経営陣が承
認した4ヶ年の財務予算および計画に基づく税引前キャッシュフロー予測と、14%の割引率を使用してい
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る。上記4ヶ年の期間以降のキャッシュフローは、0.5%の成長率(モーター・ファイナンス事業が展開して
いる市場の長期的な平均成長率を超えない成長率)を用いて推定される。経営陣は、主要な仮定について合理
的 に起こり得る変動が生じた場合でも、モーター・ファイナンス事業の回収可能価額が貸借対照表上の帳簿
価額を下回ることはないと考えている。
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カード事業に関するのれんの回収可能価額は使用価値計算に基づいており、経営陣が承認した5ヶ年の財
務予算および計画に基づく税引前キャッシュフロー予測と、10%の割引率を使用している。5ヶ年の期間以
降のキャッシュフローは、ゼロ成長であると仮定している。経営陣は、上記の主要な仮定について合理的に
起こり得る変動が生じた場合でも、カード事業の回収可能価額が貸借対照表上の帳簿価額を下回ることはな
いと考えている。
21 その他の無形資産
当行グループ 当行
購入したク
レジット 資産計上さ 資産計上さ
カード・リ れるソフト れるソフト
コア預金 レーション 顧客関連の ウェア ウェア
ブランド 無形資産 シップ 無形資産 改良費 合計 改良費
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
取得原価:
2018年1月1日現在 596 2,770 1,017 471 2,661 7,515 2,331
他の項目からの振替 - - - - 324 324 -
取得 - - - - 1,020 1,020 977
売却および償却 - - (15) - (52) (67) (2)
(12) - - (421) (46) (479) -
事業売却
2018年12月31日現在
584 2,770 1,002 50 3,907 8,313 3,306
取得 - - - - 1,029 1,029 978
- - - - (10) (10) (4)
売却および償却
2019年12月31日現在 584 2,770 1,002 50 4,926 9,332 4,280
償却累計額:
2018年1月1日現在 193 2,770 355 452 1,079 4,849 916
他の項目からの振替 - - - - 117 117 -
当年度中の計上額 23 - 71 12 394 500 328
売却および償却 - - (15) - (34) (49) -
(12) - - (414) - (426) -
事業売却
2018年12月31日現在
204 2,770 411 50 1,556 4,991 1,244
当年度中の計上額
- - 70 - 492 562 420
(注記9)
売却および償却 - - - - (2) (2) (2)
2019年12月31日現在 204 2,770 481 50 2,046 5,551 1,662
2019年12月31日
現在の貸借対照表上 380 - 521 - 2,880 3,781 2,618
の残高
2018年12月31日
現在の貸借対照表上 380 - 591 - 2,351 3,322 2,062
の残高
残高にして380百万ポンド(2018年:380百万ポンド)のブランドは、耐用年数が確定できないと判断されて
おり、償却されていない。このブランドは、300年超にわたり存在している名称「Bank of Scotland」(以下
「バンク・オブ・スコットランド」という。)を使用している。これらのブランドは十分に確立された金融
サービスのブランドであり、当該ブランドには、耐用年数が確定できないと判断すべきではないという兆候
は存在しない。
購入したクレジットカード・リレーションシップは、購入したクレジットカードのポートフォリオから生
じる経常的な収益を表している。2019年12月31日現在の貸借対照表価額は、8年の残存耐用年数にわたり償
却される見込みである。
22 有形固定資産
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当行グループ
オペレー
使用権
ティング・
1
投資不動産 土地建物 備品 リース資産 資産 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
取得原価または評価額:
2018年1月1日現在 50 1,763 5,055 6,528 13,396
為替換算調整およびその他の
- - - 9 9
調整
取得 - 71 516 1,754 2,341
投資不動産に関する支出
17 - - - 17
(下記参照)
売却 (32) (643) (571) (1,538) (2,784)
- (11) (34) (111) (156)
事業売却
2018年12月31日現在
35 1,180 4,966 6,642 12,823
IFRS第16号の適用による調整
- - - - 1,655 1,655
(注記49)
2019年1月1日現在残高 35 1,180 4,966 6,642 1,655 14,478
為替換算調整およびその他の
- 3 ▶ - - 7
調整
取得 - 118 518 1,693 183 2,512
投資不動産に関する支出
11 - - - - 11
(下記参照)
投資不動産の公正価値の変動 (8) - - - - (8)
(23) (243) (231) (1,681) (25) (2,203)
売却
2019年12月31日現在 15 1,058 5,257 6,654 1,813 14,797
減価償却および減損累計額:
2018年1月1日現在 - 711 2,117 1,506 4,334
為替換算調整およびその他の
- - - ▶ ▶
調整
当年度中の減価償却計上額 - 121 713 1,015 1,849
売却 - (628) (534) (595) (1,757)
- (5) (26) (91) (122)
事業売却
2018年12月31日現在
- 199 2,270 1,839 4,308
為替換算調整およびその他の
- - (1) (33) 1 (33)
調整
当年度中の減価償却計上額
- 121 710 1,006 203 2,040
(注記9)
- (225) (176) (584) - (985)
売却
2019年12月31日現在 - 95 2,803 2,228 204 5,330
2019年12月31日現在の貸借
15 963 2,454 4,426 1,609 9,467
対照表上の残高
2018年12月31日現在の貸借
35 981 2,696 4,803 - 8,515
対照表上の残高
1
主に土地建物。
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当行
オペレー
使用権
ティング・
1
土地建物 備品 リース資産 資産 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
取得原価または評価額:
2018年1月1日現在 1,626 6,172 130 7,928
為替換算調整およびその他の調整 14 (6) ▶ 12
取得 57 452 - 509
投資不動産に関する支出(下記参照) - - - -
売却 (422) (351) (134) (907)
- - - -
事業売却
2018年12月31日現在
1,275 6,267 - 7,542
- - - 883 883
IFRS第16号の適用による調整(注記49)
2019年1月1日現在残高
1,275 6,267 - 883 8,425
為替換算調整およびその他の調整 21 - - - 21
取得 62 484 - 114 660
投資不動産に関する支出(下記参照) - - - - -
投資不動産の公正価値の変動 - - - - -
(271) (210) - (16) (497)
売却
2019年12月31日現在 1,087 6,541 - 981 8,609
減価償却および減損累計額:
2018年1月1日現在 1,023 3,632 21 4,676
為替換算調整およびその他の調整 5 (4) - 1
当年度中の減価償却計上額 62 639 2 703
売却 (403) (352) (23) (778)
- - - -
事業売却
2018年12月31日現在
687 3,915 - 4,602
為替換算調整およびその他の調整 8 - - 3 11
当年度中の減価償却計上額(注記9) 67 648 - 110 825
(257) (166) - - (423)
売却
2019年12月31日現在 505 4,397 - 113 5,015
2019年12月31日現在の貸借対照表上の
582 2,144 - 868 3,594
残高
2018年12月31日現在の貸借対照表上の
588 2,352 - - 2,940
残高
1
主に土地建物。
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投資不動産に関する支出の内訳は以下の通りである。
2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
新たな不動産の取得
11 17
- -
既存の不動産に関する追加支出
11 17
上記の表は、投資不動産の変動を分析するものであり、そのすべてがレベル3に分類される。公正価値ヒ
エラルキーにおけるレベル別の詳細は、注記43を参照のこと。
12月31日現在における、解約不能オペレーティング・リース契約に基づき当行グループが将来受け取る予
定の最低リース料は、以下の通りである。
2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
1年以内
977 1,095
1年超2年以内 620 681
2年超3年以内 312 332
3年超4年以内 102 113
4年超5年以内 12 30
2 6
5年超
将来の最低リース料受取額合計 2,025 2,257
オペレーティング・リース契約に基づき顧客にリースされる備品は、主に自動車リース契約に関するもの
である。
23 当行の子会社に対する投資
2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在
32,656 32,878
追加および資本注入 1,766 110
資本拠出 53 73
資本の払戻 (212) (210)
売却 (20) (103)
1
(159) (92)
減損
12月31日現在 34,084 32,656
1
2019年12月31日終了事業年度において、当行は、特定の子会社に対する投資について、財政状態および予想される将来
の事業活動を評価した結果、帳簿価額の評価減としての減損を行った。
子会社および関連会社の詳細は198ページから202ページ(訳者注:原文のページ)において参照方式により
提示されている。
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一部の子会社における配当可能剰余金は現在、配当金を支払うには不十分であるが、配当金の支払いまた
は貸付金および前払金の返済において、当行のいずれの子会社にもこの他に課される重要な制限はない。規
制の下で銀行業務を行うすべての子会社は、その資本を各規制当局と合意した水準に維持する必要があるこ
とから、これらの子会社の配当能力が影響を受ける可能性がある。
24 その他の資産
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
決済残高
490 223 437 150
共同支配企業および関連会社に対する投資 3 5 5 5
2,034 1,979 556 694
その他の資産および前払金
その他の資産合計 2,527 2,207 998 849
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25 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
純損益を通じて公正価値で測定すると
7,531 7,085 7,484 7,032
指定された負債:発行負債証券
トレーディング目的負債:
買戻条件付契約に基づき売却した
- 10,258 - 10,258
有価証券に関する負債
その他の預金 98 270 140 362
73 117 73 67
有価証券のショートポジション
171 10,645 213 10,687
純損益を通じて公正価値で測定する
7,702 17,730 7,697 17,719
金融負債
2019年12月31日現在、トレーディング目的負債および純損益を通じて公正価値で測定するその他の負債の
うち、当行グループの7,376百万ポンド(2018年:7,097百万ポンド)および当行の7,328百万ポンド(2018年:
7,036百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が1年超のものであった。
純損益を通じて公正価値で測定するものと指定された負債は、主に発行負債証券のうち、関連負債証券か
ら切り離して公正価値で認識および測定する必要があるような相当の組込デリバティブを含んでいるもの、
または会計上のミスマッチを大幅に軽減するために公正価値で会計処理されるもののいずれかを表す。
2019年12月31日現在、純損益を通じて公正価値で測定する負債証券の満期時に契約に基づき支払うべき額
は14,365百万ポンド(2018年:15,435百万ポンド)であり、これは貸借対照表上の帳簿価額を6,834百万ポンド
上回っていた(2018年:8,350百万ポンド上回っていた)。2019年12月31日現在、信用スプレッド・リスクの変
動に起因してこれらの負債の公正価値は累計で33百万ポンド増加(2018年:386百万ポンド減少)しており、こ
の金額は、当行の信用スプレッドの相場を参照して算定されている。この累計額のうち、419百万ポンドの増
加は2019年に生じたもので、2018年には533百万ポンドの減少が生じた。
買戻条件付契約に関する差入担保の公正価値については、注記46を参照のこと。
26 発行負債証券
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
発行済ミディアム・ターム・ノート
26,628 17,314 25,603 16,221
カバード・ボンド(注記27) 29,818 28,194 25,359 22,351
発行済譲渡性預金証書 4,925 6,667 4,925 6,667
証券化証券(注記27) 7,329 5,480 - -
7,731 6,878 5,622 4,548
コマーシャル・ペーパー
発行負債証券合計 76,431 64,533 61,509 49,787
2019年12月31日現在、発行負債証券のうち、当行グループが有する41,762百万ポンド(2018年:44,749百万
ポンド)および当行が有する32,152百万ポンド(2018年:32,923百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が1
年超のものであった。
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27 証券化およびカバード・ボンド
証券化プログラム
当行グループの貸借対照表には、当行グループの証券化プログラムに基づき証券化された貸付金が含まれ
ており、その大部分は、グループ会社により、倒産隔離されたストラクチャード・エンティティに売却され
ている。ストラクチャード・エンティティは債券を発行して資金調達しているが、当該債券ポートフォリオ
に伴うリスクおよび便益の大部分は、グループ会社が留保する条件になっているため、ストラクチャード・
エンティティは完全に連結されており、これらの貸付金のすべては当行グループの貸借対照表上で引き続き
計上され、関連する発行証券は発行負債証券に含まれている。
カバード・ボンド・プログラム
顧客に対する一部の貸付金および前払金は、当行グループによるカバード・ボンドの発行に対する担保を
提供するために、倒産隔離された有限責任パートナーシップに譲渡されている。当行グループは、これらの
貸付金に関連するリスクおよび便益のすべてを留保しているため、当該パートナーシップは完全に連結され
ており、これらの貸付金は当行グループの貸借対照表上で引き続き計上され、関連するカバード・ボンドは
発行負債証券に含まれている。
証券化およびカバード・ボンドに関する当行グループの主要なプログラム、ならびに12月31日現在のこれ
らの契約対象の前払金の残高および発行証券の帳簿価額は、以下に列記されている。発行証券については注
記26に記載されている。
2019年 2018年
証券化した 証券化した
貸付金および 発行証券 貸付金および 発行証券
前払金 前払金
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
証券化プログラム
英国住宅モーゲージ 25,815 23,505 25,018 22,485
コマーシャル貸付金 5,116 6,038 5,746 6,577
クレジットカード債権 8,164 5,767 8,060 5,263
3,450 3,462 2,850 2,855
モーター・ファイナンス
42,545 38,772 41,674 37,180
控除:当行グループの保有分 (31,396) (31,647)
1
7,376 5,533
証券化プログラム合計(注記25および26)
カバード・ボンド・プログラム
住宅モーゲージ担保付 37,579 29,318 34,963 27,694
1,552 600 1,839 1,200
ソーシャルハウジング・ローン担保付
39,131 29,918 36,802 28,894
控除:当行グループの保有分 (100) (700)
カバード・ボンド・プログラム合計
29,818 28,194
(注記26)
証券化およびカバード・ボンド・
37,194 33,727
プログラム合計
1
純損益を通じて公正価値で測定する証券化証券が47百万ポンド(2018年:53百万ポンド)含まれている。
当行グループは、ストラクチャード・エンティティが発行した負債証券、カバード・ボンドに関連する前
払金およびその他法定債務を裏付ける4,703百万ポンド(2018年:4,102百万ポンド)の現預金を保有してい
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る。また当行グループは、一部のストラクチャード・エンティティに対して流動性ファシリティを供与する
特定の契約上の取り決めを締結している。2019年12月31日現在、こうした契約上の義務は発生しておらず、
こ れらのファシリティに基づく最大エクスポージャーは56百万ポンド(2018年:88百万ポンド)であった。
当行グループは多数のカバード・ボンド・プログラムを実施しており、それに対して、これらの資産プー
ルを隔離することおよび当行グループが発行するカバード・ボンドの保証を行うことを目的に、有限責任
パートナーシップが設立されている。カバード・ボンド・プログラムの契約条件を満たし、カバード・ボン
ドの格付を保証し、かつ運用上の柔軟性を提供する目的において、当行グループは報告日現在、上記の表に
記載されるプログラムに対して超過担保を提供していた。当該プログラムの形式上の要件により、担保を供
与する当行グループの債務が時折増加する可能性がある。また、カバード・ボンドの格付維持を支援するた
めに、当行グループが自発的に担保を提供することもある。
証券化発行に関する当行グループの債務は原資産から生じるキャッシュフローまでに限定されるものの、
当行グループでは、証券化およびカバード・ボンド・プログラムに関連する負債を発行負債証券において全
額認識している。発行負債証券の信用格付維持を支援するため、当行グループは多数の証券化プログラムに
対し、手元現金の増額や劣後債の保有といった形での追加支援の提供を求められることがある。さらに特定
のプログラムには、信用が毀損するような場合、当行グループに資産の買戻しを求める契約上の義務が含ま
れている。
当行グループは、2019年において、上場した証券化プログラムのいずれからも資産を買い戻す自発的な申
し入れによる財務または他の支援を提供していない(2018年:該当なし)。
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28 その他の負債
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
決済残高
274 30 9 32
リース負債 1,755 46 975 46
その他の債権者に対する債務
3,571 4,259 1,808 3,444
および未払金
5,600 4,335 2,792 3,522
リース負債の満期は以下のとおりである。
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1年以内
238 10 132 10
1年超2年以内 220 9 124 9
2年超3年以内 192 7 106 7
3年超4年以内 156 6 84 6
4年超5年以内 156 2 84 2
793 12 445 12
5年超
1,755 46 975 46
当行グループは、2019年1月1日よりIFRS第16号「リース」を適用した。注記1を参照のこと。
29 退職給付債務
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループの損益計算書への借方計上額
確定給付型年金制度 241 396 334
▶ ▶ 7
その他の退職後給付制度
確定給付型制度合計 245 400 341
確定拠出型年金制度 273 288 242
損益計算書への借方計上額合計-継続事業 (注記9) 518 688 583
これに加え、2018年に非継続事業において8百万ポンド(2017年:42百万ポンド)の費用が発生した(注記13
参照)。
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当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
貸借対照表に認識されている金額
退職給付資産 681 1,267 386 704
(257) (245) (124) (121)
退職給付債務
貸借対照表に認識されている合計額 424 1,022 262 583
貸借対照表に認識されている合計額は以下に関連している。
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
確定給付型年金制度
550 1,146 347 667
(126) (124) (85) (84)
その他の退職後給付制度
貸借対照表に認識されている合計額 424 1,022 262 583
年金制度
確定給付型制度
(ⅰ) 当行グループの制度の特徴および関連するリスク
当行グループは、英国および海外において数多くの確定給付型年金制度を運営している。重要な制度はす
べて英国を拠点としているが、中でも最も重要な制度はロイズ・バンク・ペンション・スキームNo1の主要
部分、ロイズ・バンク・ペンション・スキームNo2およびHBOS最終給与年金制度の3制度である。2019年12
月31日現在、これらの制度は当行グループの確定給付型年金総資産合計の94%(2018年:94%)を占めてい
た。これらの制度は、勤続年数に応じて異なる最終年金計算対象給与の一定割合に相当する額として計算さ
れる退職給付金を支給する制度であり、2019年12月31日現在のこの制度の規則に基づく退職時の最少年齢は
概ね55歳であるが、加入者のうち特定の区分の者は契約上、50歳で退職する権利を有するとみなされてい
る。
当行グループは積立型と未積立型の両方の年金制度を運営しており、最も重要な3制度を含め、その大部
分が英国の積立型制度である。これらの英国の積立型制度はすべて信託法に基づく独立した法人として運営
されており、2004年年金法に準拠し、受託者会(以下「受託者」という。)によって運用されており、その任
務は、当該制度の規則および関連法令に準拠した運営を確実なものにすること、ならびにすべての加入者お
よび受益者にとっての最大限の利益のために資産を保護することである。受託者は、投資方針の策定、およ
び積立評価プロセスを通じた雇用主との積立要件に関する合意について全責任を負う。当該制度の規則に
従って、受託者会は当行の代表者および制度加入者によって構成されなければならない。
各制度の積立状況を算定するための評価は、少なくとも3年ごとに実施される。この評価では、制度資産
は市場価額で測定され、負債(保険契約準備金)は慎重な仮定を用いて測定される。積立不足が確認された場
合、雇用主と当該制度の受託者との間で積立不足解消計画が合意され、年金監督機関の審査を受けるために
送付される。当行グループはこの積立不足への拠出に対する引当を行っていないが、これは、この拠出によ
り生じる将来の経済的便益を当行グループが利用できると予想しているためである。海外における当行グ
ループの確定給付型年金制度は、現地の規制上の管理対象となる。
2016年12月31日現在のポジションに基づく当行グループの主要3制度に関する3年ごとの積立評価の直近
のものは、前回の2014年6月30日現在の評価においては積立不足52億ポンド(積立水準は85.9%)であったの
に対して、当該評価による積立不足は73億ポンド(積立水準は85.6%)であった。この積立不足を背景に、ま
た、構造改革プログラム(Structural Reform Programme)によって当行グループが実施した変更を考慮して、
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当行グループは、受託者と積立不足解消計画を合意した。当該計画に基づき、積立不足に対する拠出金は、
2019年に618百万ポンドが支払われ、その後、2020年に798百万ポンド、2021年に1,287百万ポンド、2022年か
ら 2024年には年間1,305百万ポンドに引き上げられる。それ以降の拠出額は、今後の積立評価で見直され、再
度協議されることになる。次回の積立評価は、2019年12月31日付で、2021年3月までに完了予定である。積
立不足に対する拠出は、当年度に発生する給付に充当し、制度の運営費用を賄うための定期的な拠出の他に
行われるものである。当行グループでは現在、2020年度において確定給付型制度に約1,200百万ポンドの拠出
金を支払うと予想している。
2009年度において、当行グループは、ロイズ・バンク・ペンション・スキームNo1およびロイズ・バン
ク・ペンション・スキームNo2に対し、当該2制度それぞれに対する有限責任パートナーシップに対する持
分という形式で、1度限りの拠出を行った。これらの有限責任パートナーシップは当該2制度に対する当行
グループの債務に対する担保を提供する資産を保有している。2019年12月31日現在、有限責任パートナー
シップは約67億ポンドの資産を保有していた。有限責任パートナーシップは、当行グループの貸借対照表上
で完全に連結されている。
当行グループはまた、HBOS最終給与年金制度、ロイズ・バンク・ペンション・スキームNo 1の一部および
ロイズ・バンク・オフショア・ペンション・スキームに対する当行グループの債務に対して担保を提供する
資産を保有する非公開有限責任会社も3社設立している。2019年12月31日現在、これらの非公開有限責任会
社は総額で約48億ポンドの資産を保有していた。非公開有限責任会社は、当行グループの貸借対照表に完全
に連結されている。上記契約の条項により、当行グループは、関連する当行グループの年金制度に支払うべ
き債務を担保するために、合意された最低水準の資産を当該ビークルにおいて維持することが求められてい
る。2019年度において、当行グループはこの要件を満たしていた。
当行グループの他の制度を対象とする直近の積立評価は、複数の日に実施された。IAS第19号に基づく2019
年12月31日現在のポジションを報告する目的で、全制度の直近の評価結果は独立公認保険数理士により更新
されている。積立評価では、IAS第19号による評価よりもより慎重な割引率設定のアプローチおよびより保守
的な平均寿命の仮定を用いる。
2018年7月、英国公的報酬比例年金からの脱退に伴い1990年から1997年の間に発生した最低保証年金(以下
「GMP」という)の給付金の平準化要件について、高等法院の判決が下された。2018年10月26日に下されたそ
の判決において、高等法院は、これら給付金について男女同等に扱うこと、また平準化達成のために受託者
が採用できる様々な方法を確認した。当行グループは、2018年の平準化に関して過去勤務費用108百万ポンド
を認識し、受託者との詳細な実施アプローチに関する合意を受け、2019年には追加で33百万ポンドを認識し
た。
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(ⅱ) 財務書類への計上額
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
貸借対照表に含まれている金額
積立済給付債務の現在価値 (45,241) (41,092) (28,072) (25,198)
45,791 42,238 28,419 25,865
制度資産の公正価値
貸借対照表に認識されている純額 550 1,146 347 667
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
貸借対照表に認識されている純額
1月1日現在 1,146 586 667 633
確定給付型制度の年金費用(純額) (241) (396) (129) (193)
確定給付債務にかかる数理計算上の
(4,958) 1,641 (3,473) 760
利益(損失)
制度資産にかかる収益 3,531 (1,529) 2,700 (983)
雇用主による拠出額 1,062 827 558 451
1
- (9) - -
子会社の移管
10 26 24 (1)
為替換算調整およびその他の調整
12月31日現在 550 1,146 347 667
1
2018年のスコティッシュ・ウィドウズ・グループの売却前に、その子会社であるスコティッシュ・ウィドウズ・サービ
シズ・リミテッドは当行の直接所有会社に移管された。この子会社は、雇用主がスコティッシュ・ウィドウズ退職給付
制度に参加している。
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
確定給付債務の変動
1月1日現在 (41,092) (43,136) (25,198) (27,041)
当期勤務費用 (201) (257) (98) (119)
利息費用 (1,172) (1,119) (737) (689)
再測定:
数理計算上の損失-過去の実績 (29) (439) 35 (333)
数理計算上の(損失)利益-
471 (201) 304 (188)
人口統計による仮定
数理計算上の利益(損失)-
(5,400) 2,281 (3,812) 1,281
財務上の仮定
給付額 2,174 3,036 1,436 1,965
過去勤務費用 (44) (108) (33) (66)
清算 17 17 - -
制度縮小 - (12) - (4)
子会社の移管 - (1,154) - -
35 - 31 (4)
為替換算調整およびその他の調整
12月31日現在 (45,241) (41,092) (28,072) (25,198)
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当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
確定給付債務の分析:
現加入者 (6,413) (6,448) (3,433) (3,487)
繰延加入者 (16,058) (14,208) (9,679) (8,608)
年金受給者 (21,032) (18,885) (13,714) (11,971)
被扶養者 (1,738) (1,551) (1,246) (1,132)
(45,241) (41,092) (28,072) (25,198)
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
制度資産の公正価値の変動
1月1日現在 42,238 43,722 25,865 27,674
制度資産にかかる収益(利息収益に含まれ
3,531 (1,529) 2,700 (983)
る金額を除く)
利息収益 1,220 1,141 765 710
雇用主による拠出額 1,062 827 558 451
給付額 (2,174) (3,036) (1,436) (1,965)
清算 (18) (18) - -
管理費支払額 (43) (40) (26) (25)
子会社の移管 - 1,145 - -
(25) 26 (7) 3
為替換算調整およびその他の調整
12月31日現在 45,791 42,238 28,419 25,865
12月31日終了事業年度の損益計算書に認識されている費用の構成は以下の通りである。
当行グループ
2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
当期勤務費用
201 257
利息純額 (48) (22)
過去勤務収益および制度縮小 - 12
清算 1 1
過去勤務費用-制度の見直し 44 108
43 40
当年度中に発生した制度管理費用
確定給付型年金にかかる費用の合計 241 396
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(ⅲ) 制度資産の構成:
2019年 2018年
上場証券 非上場証券 合計 上場証券 非上場証券 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
持分商品
555 39 594 637 222 859
1
負債商品 :
固定利付政府債
8,893 - 8,893 7,449 - 7,449
インデックス連動型
18,207 - 18,207 16,477 - 16,477
政府債
社債およびその他の
10,588 - 10,588 8,813 - 8,813
負債証券
- - - 138 - 138
アセットバック証券
37,688 - 37,688 32,877 - 32,877
不動産 - 158 158 - 556 556
投資ビークルで
4,773 10,585 15,358 4,578 10,494 15,072
プールされる資産
短期金融市場で取引さ
れる金融商品、デリバ
204 (8,211) (8,007) (283) (6,843) (7,126)
ティブ、現金ならびに
その他の資産および
負債
12月31日現在 43,220 2,571 45,791 37,809 4,429 42,238
1
負債商品合計のうち、33,134百万ポンド(2018年12月31日現在:29,033百万ポンド)が投資適格(信用格付けが「BBB」以
上)であった。
2019年 2018年
上場証券 非上場証券 合計 上場証券 非上場証券 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
持分商品
385 26 411 299 215 514
1
負債商品 :
固定利付政府債
3,198 - 3,198 2,570 - 2,570
インデックス連動型
11,254 - 11,254 10,236 - 10,236
政府債
社債およびその他の
6,791 - 6,791 5,987 - 5,987
負債証券
21,243 - 21,243 18,793 - 18,793
投資ビークルで
2,527 7,203 9,730 2,405 7,192 9,597
プールされる資産
短期金融市場で取引さ
れる金融商品、デリバ
(145) (2,820) (2,965) (589) (2,450) (3,039)
ティブ、現金ならびに
その他の資産および
負債
12月31日現在 24,010 4,409 28,419 20,908 4,957 25,865
1
負債商品合計のうち、18,724百万ポンド(2018年12月31日現在:16,472百万ポンド)が投資適格(信用格付けが「BBB」以
上)であった。
積立型のすべての制度の資産は、受託者が管理するファンド内において、当行グループの資産とは分離し
て保有されている。
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年金制度の資産をプールする投資ビークルの構成は以下の通りである。
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
株式ファンド
2,429 2,329 1,706 1,705
ヘッジ・ファンドおよび
2,886 2,487 1,818 1,488
ミューチュアル・ファンド
流動性ファンド 1,126 2,329 980 1,336
債券ファンド 971 313 211 -
7,946 7,614 5,015 5,068
その他
12月31日現在 15,358 15,072 9,730 9,597
受託者の投資に対するアプローチは、投資管理プロセスや実務にESG (環境(Environmental)、社会
(Social)、ガバナンス(Governance)) の要素を組み込み、加入者の最善の財務的利益に沿って行動するこ
とに重点が置かれている。この方針は年に1度(または必要に応じてより頻繁に)見直され、実施のために当
該制度の投資管理会社と共有されている。
(ⅳ) 仮定
確定給付型年金制度の評価に使用される主要な保険数理上の仮定および財務上の仮定は以下の通りであ
る。
2019年 2018年
% %
割引率
2.05 2.90
インフレ率:
小売物価指数 2.94 3.20
消費者物価指数 1.99 2.15
賃金上昇率 0.00 0.00
2.57 2.73
年金支給額の加重平均増加率
2019年 2018年
年 年
評価日において60歳の加入者の平均余命:
男性 27.5 27.8
女性 29.2 29.4
評価日の15年後において60歳の加入者の平均余命:
男性 28.5 28.8
30.3 30.6
女性
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英国の制度の評価に用いられる死亡率に関する仮定は、保険数理士協会公表の標準生命表に基づくもの
で、関連制度における実績に沿って調整された仮定である。上記の表は、2019年12月31日に60歳で退職する
加入者の平均余命は男性が27.5年で女性が29.2年だと仮定されることを示している。実際には各加入者間で
の個人差が大きくなると考えられるが、上記仮定は加入者全体として適切であると予想される。若い加入者
ほど、現時点の退職者より退職後に長生きすると思われる。これは、医学の進歩や生活水準の改善とともに
死亡率は下がり続けるであろうという予想を反映している。上記の表は、仮定している改善の程度を示すた
め、現在45歳で15年後に60歳で退職する加入者の平均余命も表示している。
(ⅴ) 将来キャッシュフローの時期および不確実性
確定給付型制度のリスク・エクスポージャー
当行グループは、確定給付型制度において、特異なリスク、企業特有のリスクまたは制度に特化したリス
クに晒されていない一方で、以下に詳述する多数の重大なリスクに晒されている。
インフレ・リスク: 年金制度の給付債務の大部分は、据置期間中と給付支払時点の両方の段階でインフレ
と連動している。インフレ率の高めの推移は給付債務の増加に繋がるが、これはインフレ連動型のギルト債
の保有により大幅に相殺され、またほとんどの場合においては極度のインフレから保護する目的でインフレ
率の上昇水準に対する上限が設定されている。
金利リスク: 確定給付債務は、AA格付を持つ社債の利回りから導き出された割引率を用いて算定される。
社債利回りの低下は制度債務を増加させることになるが、保有債券の価値の上昇とデリバティブの利用に
よって大幅に相殺される。
高齢化に伴うリスク: 制度債務の大部分は、加入者の生涯にわたって給付を提供するため、平均余命の伸
びは制度債務を増加させることになる。
投資リスク: 制度資産は、負債証券、株式およびその他の収益追求型資産を組み入れる分散型ポートフォ
リオに投資している。こうした資産が確定給付債務の算定時に用いた割引率を下回る投資パフォーマンスと
なった場合、積立超過額の減少または積立不足額の増加をもたらすことになる。資産価値と割引率における
ボラティリティは、当行グループの貸借対照表およびその他の包括利益に計上される年金資産純額の変動に
繋がることになる。これは、程度の差はあれど、当行グループの損益計算書における年金費用の変動にも繋
がることになる。
当行グループの確定給付債務における最終的な費用は、策定された仮定ではなく、実際に起こる将来の事
象に左右されることになる。策定された仮定が実務上で実証される可能性は低いため、こうした費用は想定
以上に高くなることもあれば、低くなることもある。
感応度分析
当行グループの最も重要な3制度について、合理的に起こり得る主要な仮定の変動が制度債務の価値に及
ぼす影響、ならびにその結果生じる当行グループの損益計算書における年金費用および確定給付型年金制度
資産純額の変動は、以下の通りである。記載されている感応度は、その他すべての仮定および制度資産の価
額に変更がないことを前提としており、発生可能性の極めて高い変更を示すことは意図されていない。計算
はその性質上概算値であり、詳細な計算を実施した場合に結果が異なる可能性がある。実際には仮定が単独
で変動する可能性は低い。仮定には相関関係があることから、こうした単独の変動の影響が積み重なった場
合、複数の仮定が同時に変動した場合の実際の影響の見積りとして合理的ではない可能性がある。
合理的に起こり得る代替的な仮定による影響
確定給付型年金制度積立超過純額
損益計算書計上額の増(減)
の(増)減
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2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1
インフレ率(年金の増加分を含む):
0.1%の上昇 12 14 467 410
0.1%の低下 (12) (14) (460) (395)
2
割引率:
0.1%の上昇 (20) (27) (763) (670)
0.1%の低下 21 25 784 686
加入者の平均余命の予想値:
1年の延伸 40 43 1,636 1,299
(39) (42) (1,575) (1,257)
1年の短縮
1
2019年12月31日現在、想定RPI上昇率は2.94%および想定CPI上昇率は1.99%(2018年:RPI上昇率は3.20%および想定CPI
上昇率は2.15%)である。
2
2019年12月31日現在、想定割引率は2.05%(2018年:2.90%)である。
感応度分析の手法および仮定
上記の感応度分析は、当行グループの確定給付債務のうち90%超を占める当行グループの最も重要な3制
度の債務に及ぼす影響を反映するものである。当行グループの残りの年金制度の基礎を成す債務プロファイ
ル上の差異が、これらの仮定の変動に対してわずかに異なった反応を示すこともあるが、上記の感応度は当
行グループの全体に及ぼす影響を表す指標となる。
インフレ率の仮定の感応度には、退職前後の両期間において、消費者物価指数(CPI)と小売価格指数(RPI)
の両方の想定上昇率を適用し、年金の増加率への影響も含まれる。これらの年金増加率は、一定の最小値お
よび最大値の範囲内でインフレ(CPIまたはRPIのいずれか)に連動する。
年金計算対象給与は2014年4月2日以降凍結されているため、感応度分析(インフレ率感応度を含む)に
は、賃金上昇率のいかなる変動による影響も含まれない。
平均余命の仮定は、各制度のおおまかな加重平均年齢に基づいた60歳からの平均余命に1年の延伸/短縮
を考慮に入れた上で適用されている。これは近似アプローチであるため、すべての年齢において平均余命が
1年延びる場合と同一の結果にはならないが、平均余命の変動が年金制度に及ぼす潜在的な影響について適
切な指標を提供することになる。
感応度分析を作成する際に用いた手法および仮定に過年度からの変更はなかった。
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資産・負債マッチング戦略
主要制度の資産は、主に負債証券で構成される分散型ポートフォリオに投資される。投資戦略は適宜変更
され、当該制度内の負債構造を反映する形で展開される。各年金制度における特定の資産・負債マッチング
戦略は、雇用主との協議の上で、各制度の担当管理機関によって独自に決定される。
当行グループの制度が採用した資産・負債マッチング戦略が目指す大きな目標は、金利およびインフレ率
の市場予想の変動により生じるボラティリティを削減することである。主要な制度においては、これは制度
資産を債券(主に固定金利ギルト債およびインデックス連動型債)に投資することによって、また金利および
インフレ・スワップ契約を締結することによって達成される。これらの投資は、制度債務のプロファイルを
考慮に入れた上で構築され、市況の変化と債務プロファイルの変更の両方を反映するように積極的に運用さ
れる。
2020年1月28日、主要な制度は、平均余命の予想外の伸びに対して制度資産のエクスポージャーの約20%
をヘッジするために、100億ポンドの長寿保険契約を締結した。この契約は、制度の投資ポートフォリオの一
部を構成し、年金が予想よりも長く支払われた場合に、制度に収益を提供することになる。この取引は、ス
コティッシュ・ウィドウズを保険者とし、パシフィック・ライフ・ル・リミテッドを再保険としたパスス
ルーとして構成される。
2019年12月31日現在、資産・負債マッチング戦略では、金利の変動に対する負債の感応度の106%およびイ
ンフレの変動に対する負債の感応度の103%を軽減している。また、社債およびその他の負債証券の保有によ
り、少額の金利感応度が生じる。
確定給付債務の満期プロフィール
確定給付年金債務の加重平均期間、ならびに給付支払の配分および時期に関する情報は、以下の表の通り
である。
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
年 年 年 年
確定給付債務の期間 18 18 16 17
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
支払いが見込まれる給付の満期分析:
12ヶ月以内 1,274 1,225 892 839
1年から2年の間 1,373 1,299 963 900
2年から5年の間 4,455 4,303 3,086 2,952
5年から10年の間 8,426 8,305 5,673 5,543
10年から15年の間 9,229 9,416 5,962 6,044
15年から25年の間 17,400 18,417 10,603 11,052
25年から35年の間 13,999 15,631 8,044 8,834
35年から45年の間 8,291 9,924 4,266 5,074
3,160 4,270 1,208 1,661
45年超
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満期分析の方法および仮定
予測給付支払額は、債務評価(予想される将来のインフレに対する引当金を含む)を基礎とした仮定に基づい
ている。金額は割引前の金額で示されているため、当行グループの貸借対照表に認識された確定給付債務の割
引後評価額と比較すると多額に見える。金額は、それぞれの期末日前までに発生した給付金のみに関するもの
で、その後に発生した給付金に対する引当金は計上されていない。
確定拠出型制度
当行グループは、英国および海外において数多くの確定拠出型年金制度を運営しており、主要な制度は、
ユア・トゥモローおよびロイズ・バンク・ペンション・スキームNo1の確定拠出型部分である。
2019年12月31日終了事業年度において、確定拠出型制度に関連する継続事業の損益計算書の借方計上額は
273百万ポンド(2018年:288百万ポンド、2017年:242百万ポンド)で、これは各制度の規則に従い雇用主が拠
出すべき金額を表している。さらに、2018年に3百万ポンド(2017年:14百万ポンド)が非継続事業に借方計
上された(注記13参照)。
その他の退職後給付制度
当行グループでは、特定の従業員、退職した従業員およびその扶養家族に対して退職後医療費給付を提供
する数多くの制度を運営している。主要な制度は旧ロイズ・バンク行員に関係するもので、この制度に基づ
き、当行グループでは、1996年1月1日より前に退職したすべての適格な元従業員(およびその扶養家族)に
ついて、退職後医療費給付に伴う費用を負担している。当行グループは、この給付を行うために必要な保険
契約を締結しており、将来支払うべき保険料の見積費用に対して引当金を設定している。
主要な退職後医療費給付制度から生じる負債の保険数理上の評価は、直近では2019年12月31日現在で独立
公認保険数理士により実施された。用いられた主要な仮定は上記の通りであるが、医療保険料の上昇率につ
いては、6.54%(2018年:6.81%)と仮定されている。
その他の退職後給付債務の変動:
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在
(124) (144) (84) (103)
数理計算上の利益 (6) 18 (3) 17
支払保険料 7 5 5 ▶
当年度中の借方計上額 (4) (4) (2) (3)
1 1 (1) 1
為替換算調整およびその他の調整
12月31日現在 (126) (124) (85) (84)
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30 繰延税金
当行グループおよび当行の繰延税金資産および負債は以下の通りである。
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
法定ポジション
繰延税金資産 3,366 3,216 2,029 1,980
- - - -
繰延税金負債
繰延税金資産純額 3,366 3,216 2,029 1,980
税務上の開示
繰延税金資産 4,710 4,732 2,715 2,728
繰延税金負債 (1,344) (1,516) (686) (748)
繰延税金資産純額 3,366 3,216 2,029 1,980
法定ポジションは、連結貸借対照表に開示されている繰延税金資産および負債を反映しており、法的に行
使可能な相殺権が存在する場合には当行グループおよび当行が資産と負債を相殺できることが考慮される。
繰延税金資産および負債の税務上の開示は、そのような相殺が行われる前の、繰延税金資産と負債が種類別
に分けられている下記表内の金額に関係している。
2016年に制定された法律により、英国の法人税率は、2020年4月1日に19%から17%に引き下げられること
になった。当行グループは、将来の期間における回収見込額または支払見込額で繰延税金資産および負債を
測定し、各報告日現在で、銀行サーチャージの影響を適宜含めた最新の利用または支払の見積りに基づいて
再測定を行っている。2019年におけるこの再測定による繰延税金の影響は、損益計算書の借方計上額25百万
ポンドおよびその他の包括利益の貸方計上額8百万ポンドである。
2020年3月の予算内で、英国政府は2020年4月1日に法人税率を19%で維持する意向を表明した。この税
率変更が2019年12月31日に実質的に施行されていた場合、その影響として繰延税金資産純額が397百万ポンド
増加していたことになる。
2018年10月29日、英国政府は、税務上のキャピタル・ロスの利用を将来生じるキャピタル・ゲインの50%
に制限する意向を表明した。この利用制限が2019年12月31日に実質的に施行されていた場合、その影響とし
て繰延税金資産純額が当行グループについて10百万ポンド、当行についてゼロポンド減少していたことにな
る。
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繰延税金負債および資産の変動(同一税務管轄内での残高相殺考慮前)の要約は以下の通りである。
税務上の 有形固定 デリバ その他の
欠損金 資産 年金負債 引当金 株式報酬 ティブ 一時差異 合計
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
当行グループ
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
繰延税金資産
2018年1月1日現在
4,011 715 79 355 35 - 11 5,206
損益計算書の(借方)
(234) (69) 92 (21) (2) - (5) (239)
貸方計上額
その他の包括利益の
- - (92) (138) - - - (230)
貸方計上額
取得および売却の
- - - - (5) - - (5)
影響
2018年12月31日現在
3,777 646 79 196 28 - 6 4,732
損益計算書の(借方)
(177) 3 (100) (87) ▶ 19 126 (212)
貸方計上額
その他の包括利益の
- - 74 116 - - - 190
貸方計上額
2019年12月31日現在 3,600 649 53 225 32 19 132 4,710
資産の
取得 デリバ その他の
1
公正価値 年金資産 ティブ 再評価 一時差異 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
繰延税金負債
2018年1月1日現在
(832) (181) (492) (201) (94) (1,800)
損益計算書の(借方)貸方計上額 134 (67) (33) (37) 1 (2)
その他の包括利益の(借方)貸方計上額 - (25) 137 137 - 249
取得および売却の影響 - - - - 34 34
- - - - 3 3
為替換算調整およびその他の調整
2018年12月31日現在
(698) (273) (388) (101) (56) (1,516)
215
損益計算書の(借方)貸方計上額 59 (34) (21) (53) 166
その他の包括利益の(借方)貸方計上額 - 64 (140) 84 - 8
- - - - (2) (2)
為替換算調整およびその他の調整
2019年12月31日現在 (483) (150) (562) (38) (111) (1,344)
1
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
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税務上の 有形固定 その他の
欠損金 資産 年金負債 引当金 株式報酬 一時差異 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
繰延税金資産
2018年1月1日現在
2,433 404 40 198 25 5 3,105
損益計算書の(借方)貸方計上額 (153) (60) 60 (7) (5) (4) (169)
- - (70) (138) - - (208)
その他の包括利益の貸方計上額
2018年12月31日現在
2,280 344 30 53 20 1 2,728
損益計算書の(借方)貸方計上額 (82) (20) (57) (41) (1) 12 (189)
- - 60 116 - - 176
その他の包括利益の借方計上額
2019年12月31日現在 2,198 324 33 128 19 13 2,715
資産の
デリバ その他の
1
年金資産 ティブ 再評価 一時差異 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
繰延税金負債
2018年1月1日現在
(175) (518) (203) (63) (959)
損益計算書の(借方)貸方計上額 (45) - (14) 32 (27)
その他の包括利益の(借方)貸方計上額 44 87 114 - 245
- - - (7) (7)
為替換算調整およびその他の調整
2018年12月31日現在
(176) (431) (103) (38) (748)
損益計算書の(借方)貸方計上額 59 - (19) 17 57
その他の包括利益の貸方計上額 20 (105) 86 (1) -
- - - 5 5
為替換算調整およびその他の調整
2019年12月31日現在 (97) (536) (36) (17) (686)
1
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
未認識繰延税金資産
海外のトレーディングに関する欠損金に関して当行グループが将来の期間において利用できる可能性が利
用できない可能性より高くない場合、繰延税金は認識されていない。これらの認識されていない資産のう
ち、当行グループについて35百万ポンド、当行についてゼロポンド(2018年:当行グループについて36百万ポ
ンド、当行についてゼロポンド)が20年以内に繰越期限が到来する欠損金に関連しており、当行グループにつ
いて45百万ポンド、当行について5百万ポンド(2018年:当行グループについて52百万ポンド、当行について
7百万ポンド)が繰越期限の設定がない欠損金に関連している。
当行グループについて650百万ポンド、当行について497百万ポンドの将来のキャピタル・ゲインの相殺の
みに利用可能である英国の税務上の欠損金およびその他の一時差異に関して、当行グループについて約111百
万ポンド(2018年:121百万ポンド)、当行について84百万ポンド(2018年:98百万ポンド)の繰延税金資産が認
識されていない。英国のキャピタル・ロスは無期限に繰り越すことができる。
さらに、当行グループについての46百万ポンド(2018年:46百万ポンド)、当行についての7百万ポンド
(2018年:7百万ポンド)の未軽減外国税額控除に関して、税額控除が利用できる将来の課税所得が生じる見
込みがないため、繰延税金資産が認識されていない。この税額控除は無期限に繰り越すことができる。
子会社からの配当金および売却によるキャピタル・ゲインにかかる親会社側での税務免除により、子会
社、支店、関連会社および共同支配の取り決めに対する投資に伴う重要な将来加算一時差異はない。
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31 その他の引当金
財務上の契
約債務およ
び保証に
対する 支払補償 その他の
引当金 保険 法定引当金 その他 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
190 1,520 707 927 3,344
IFRS第16号の適用による調整
(97) (97)
(注記49)
2019年1月1日現在残高
830 3,247
為替換算調整およびその他の調整 - 367 - (5) 362
引当額 - (2,457) (707) (445) (3,609)
(17) 2,444 395 316 3,138
当年度中の繰入額
2019年12月31日現在 173 1,874 395 696 3,138
財務上の契
約債務およ
び保証に
対する 支払補償 その他の
引当金 保険 法定引当金 その他 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
76 608 253 671 1,608
IFRS第16号の適用による調整
(67) (67)
(注記49)
2019年1月1日現在残高
604 1,541
為替換算調整およびその他の調整 - - - 2 2
引当額 - (1,156) (229) (303) (1,688)
14 1,170 137 260 1,581
当年度中の繰入額
2019年12月31日現在 90 622 161 563 1,436
財務上の契約債務および保証に対する引当金
引当金は、未利用の貸付コミットメントおよび金融保証にかかる予想信用損失に対して認識される。注記
18も参照のこと。
支払補償保険(MBNA以外)
ロイズ・バンク・グループは2019年12月31日終了事業年度にPPI費用引当金を2,444百万ポンド積み増した
ため、引当金合計は21,821百万ポンドとなった。
2019年の引当金繰入額は主に2019年8月29日の請求申込期限までのPPIに関する情報請求(以下「PIR」と
いう。)が大幅に増加したことによるものであり、法定管財人から受領した申立に関連する費用および管理
費用も反映している。PPIの期日までの期間に受領した5百万件のPIRのうち、約60%については当初の審査
が行われているが、転換率は低水準にとどまっており、約10%という引当金の仮定と一致している。ロイ
ズ・バンキング・グループは法定管財人と最終的な合意に達した。
2019年12月31日現在、申立および関連する管理費用(MBNAに関連する金額を除く)に関して、1,572百万ポン
ドの引当金が依然として未使用であった。2019年12月31日終了事業年度における現金支払額合計は2,197百万
ポンドであった。
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感応度
PPI引当金の合計額は、発生する可能性が高い将来の費用に関するロイズ・バンク・グループの最善の見積
りを表している。残りのPIRおよび未解決の申立の処理を含め、様々なリスクおよび不確実性が残っている。
費用はロイズ・バンク・グループの見積りおよびその根拠となった仮定とは異なる可能性があり、引当金の
追加計上が必要となる可能性がある。また、さらなる規制の変更およびロイズ・バンク・グループの実務慣
行を継続的に改善させることによる潜在的な追加的是正措置によっても影響を受ける可能性がある。
業界としての期限時点での株式のPIR転換率が1%上昇するごとに、約100百万ポンドの引当金の追加計上
が必要であるとロイズ・バンク・グループは予想している。
支払補償保険(MBNA)
MBNAは2019年12月31日終了事業年度においてPPI引当金を367百万ポンド増加させたが、ロイズ・バンク・
グループのエクスポージャーは、売買契約の条件に基づき引き続き240百万ポンドを上限としている。
法的措置および規制問題にかかるその他の引当金
業務の過程で、ロイズ・バンク・グループは、様々な問題に関してPRA、FCAならびに他の英国および海外
の規制当局ならびにその他の政府当局と協議を行っている。また、ロイズ・バンク・グループは、現従業員
および元従業員、顧客、投資家ならびにその他の第三者から、またはこれらの者を代表して提起された過去
の行為に関連する申立および請求を受けており、また、訴訟およびその他の法的措置の対象となっている。
これらの問題および関連する内部レビューから生じる問題に関して発生が予想される費用に重要性がある場
合は引当金を計上している。2019年12月31日終了事業年度において、ロイズ・バンク・グループは法的措置
およびその他の規制問題に関連して395百万ポンドを追加計上し、2019年12月31日現在の未使用の引当金は
395百万ポンド(2018年12月31日現在:707百万ポンド)であった。最も重要性の高い項目は以下の通りであ
る。
債権回収関連業務
ロイズ・バンク・グループは、一部の債権回収費用および業務を識別し、是正するための費用として、
2019年12月31日終了事業年度において188百万ポンドの引当金を追加計上した。これにより現在までの引当金
合計は981百万ポンドとなった。ロイズ・バンク・グループは、この分野における顧客対応を向上させるため
に様々な対策を整備しており、影響を受けた顧客に対して延滞債権回収費用の払い戻しを順調に進めてい
る。
パッケージ銀行口座
ロイズ・バンク・グループは、2018年12月31日までにパッケージ銀行口座を誤販売したとする申立に関し
て合計795百万ポンドの引当金を計上し、2019年12月31日終了事業年度においては引当金の追加計上は行わな
かった。特に将来の申立件数については様々なリスクおよび不確実性が残っている。
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HBOSレディング-顧客のレビュー
ロイズ・バンク・グループは、顧客状況のレビューにおいて71の企業顧客すべてについて補償金の算定を
完了し、個人顧客に対して行ったこれらの申入れのうち98%超が受諾されている。全体では、見舞金9百万
ポンドおよび弁護士費用の返済6百万ポンドに加え、ロス・クランストン卿の顧客のレビューにかかる独立
した品質保証レビューの公表前に、HBOSレディング詐欺の被害者に100百万ポンドを超える補償の申入れがな
され、そのうち現在までに94百万ポンドについて受諾されている。ロス卿のレビューは2019年12月10日に終
了し、独立したパネルによる直接的な損失および結果として生じる損失の再評価を含む多くの提言が行われ
た。ロイズ・バンク・グループは、ロス卿の提言を全面的に実施することを約束した。さらに、ロイズ・バ
ンク・グループがロス卿の提言を実施するための措置を講ずる間にさらに遅延が生じることを認識し、200名
の個人に対して35,000ポンドの追加の見舞金が支払われた。現時点ではどのような財政的影響が生じるかを
見積もることはできない。
HBOSレディング-FCA調査
HBOSのレディング支店を拠点とする減損資産チーム内の不正行為の発見をめぐる事件について、FCAの調査
が終了した。ロイズ・バンキング・グループはFCAと和解し、2019年6月21日付のFCAの最終通知に従い、
45.5百万ポンドの罰金を支払った。
その他
ロイズ・バンク・グループは、TSBバンキング・グループ・ピーエルシーを売却したのち、継続中の様々な
契約債務に関連して665百万ポンドの引当金を計上した。2019年12月31日現在、この引当金のうち117百万ポ
ンドが依然として未使用であった。
引当金は、ロイズ・バンク・グループが、再編に向けた取り組みに関連する人件費やその他の費用を負担
しなければならないことが確実となった時点で、上記各費用に対して設定されるものである。2019年12月31
日現在、114百万ポンド(2018年12月31日現在:179百万ポンド)の引当金が計上されていた。
ロイズ・バンク・グループは、過年度における従来の事業の処分に関連する補償およびその他の事項につ
いて、118百万ポンド(2018年:122百万ポンド)の引当金を計上している。
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32 劣後債務
当年度における劣後債務の変動は以下の通りである。
無期限 期限付
優先証券 劣後債務 劣後債務 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年1月1日現在
3,721 504 10,557 14,782
当年度における発行:
変動利付繰上償還可能劣後ノート
(償還可能時期:2028年)
1
- - 201 201
当年度における買戻しおよび償還 :
保証付非累積型無議決権永久優先証券
(600) - - (600)
(利回り:6.461%)
無期限永久優先証券 (14) - - (14)
劣後債(利回り:10.5%、償還可能時期:2018年) - - (150) (150)
固定利付劣後ノート(利回り:6.75%、
- - (1,492) (1,492)
償還可能時期:2018年)
(614) - (1,642) (2,256)
為替換算調整 108 20 247 375
(5) 5 (357) (357)
その他の調整(すべて非現金項目)
2018年12月31日現在
3,210 529 9,006 12,745
当年度における発行:
期限付劣後ノート(利回り:4.1378%、期限:2026年)
- - 492 492
期限付劣後ノート(利回り:2.68229%、
- - 70 70
期限:2038年)
- - 218 218
期限付劣後ノート(利回り:2.0367%、期限:2028年)
- - 780 780
1
当年度における買戻しおよび償還 :
ステップアップ金利条件付永久資本証券
(49) - - (49)
(利回り:13%、償還可能時期:2019年)
固定利付劣後ノート(利回り:10.375%、
- - (135) (135)
償還可能時期:2019年、期限:2024年)
劣後債(利回り:9.375%、償還可能時期:2021年) - - (328) (328)
- - (250) (250)
劣後商品(利回り:6.375%、償還可能時期:2019年)
(49) - (713) (762)
為替換算調整 (83) (36) (276) (395)
189 23 6 218
その他の調整(すべて非現金項目)
2019年12月31日現在 3,267 516 8,803 12,586
1
当年度における買戻しおよび償還により、762百万ポンド(2018年:2,256百万ポンド)の現金流出が生じた。
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無期限 期限付
優先証券 劣後債務 劣後債務 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年1月1日現在
2,251 418 6,672 9,341
為替換算調整 88 19 203 310
(27) - (96) (123)
その他の調整(すべて非現金項目)
2018年12月31日現在
2,312 437 6,779 9,528
当年度における発行:
期限付劣後ノート(利回り:4.1378%、期限:2026年)
- - 492 492
期限付劣後ノート(利回り:2.68229%、
- - 70 70
期限:2038年)
- - 218 218
期限付劣後ノート(利回り:2.0367%、期限:2028年)
- - 780 780
1
当年度における買戻しおよび償還 :
ステップアップ金利条件付永久資本証券
(49) - - (49)
(利回り:13%、償還可能時期:2019年)
固定利付劣後ノート(利回り:10.375%、
- - (135) (135)
償還可能時期:2019年、期限:2024年)
(49) - (135) (184)
為替換算調整 (57) (12) (206) (275)
28 - 32 60
その他の調整(すべて非現金項目)
2019年12月31日現在 2,234 425 7,250 9,909
1
2019年度における買戻しおよび償還により、184百万ポンドの現金流出が生じた。
発行体の清算時にこれらの劣後債務の保有者が行う請求は、発行体の預金者やその他すべての債権者(ただ
し債権者のうち、その請求順位が、これらの劣後債務の保有者による請求と同順位かこれに劣後するような
債権者は除く)による請求に劣後する。特定の劣後債務の優先劣後関係は、その債務の発行体および保証人に
ついて決定される。優先株式および優先証券の保有者による請求は通常、無期限劣後債務保有者の請求に劣
後し、無期限劣後債務保有者の請求は、期限付劣後債務保有者の請求に劣後する。当行グループも当行も、
当年度において(また2018年度においても)、劣後債務についての元利の不払いまたはその他のいかなる違反
行為も起こしていない。
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33 株式資本
(1) 授権株式資本
当行グループおよび当行
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
ポンド建
1,650百万株の普通株式(額面:1ポンド) 1,650 1,650 1,650
1株の累積型変動利付優先株式(額面:1ポンド) - - -
100株の非累積型償還可能優先株式
- - -
(利回り:6%、額面:1ポンド)
44 44 44
175百万株の優先株式(額面:25ペンス)
1,694 1,694 1,694
百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル
米ドル建
160百万株の優先株式(額面:25セント) 40 40 40
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
ユーロ建
160百万株の優先株式(額面:25セント) 40 40 40
日本円建 百万円 百万円 百万円
50百万株の優先株式(額面:25円) 1,250 1,250 1,250
(2) 発行済で全額払込済の普通株式
2019年 2018年 2017年
株数 株数 株数
ポンド建
普通株式(額面:1ポンド)
1,574,285,751 1,574,285,751 1,574,285,751
1月1日および12月31日現在
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
ポンド建
普通株式(額面:1ポンド)
1,574 1,574 1,574
1月1日および12月31日現在
株式資本および統制
当行の定款に規定されている場合、および法令(インサイダー取引法等)によりその時々に制限が課される
場合を除き、議決権の制限または当行の株式の譲渡に対する制限はない。
普通株式
普通株式の保有者は、2019年12月31日現在、普通株式資本合計の100%を保有しており、当行の報告書や財
務書類を受領し、株主総会に出席して発言および投票を行い、また代理人を指名して議決権を行使する権利
を有している。普通株式の保有者はまた、配当金を受け取り(当行の定款の規定に従って)、当行の清算時に
は当行の資産の一部を受領する権利を有している。
発行済で全額払込済の優先株式
当行では、様々なクラスの優先株式を発行しており、これらはすべて、会計基準に基づき負債に分類され
ている。
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34 株式払込剰余金
当行グループおよび当行
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在 600 600 -
1
- - 600
優先株式の償還
12月31日現在 600 600 600
1
2017年12月31日終了事業年度において、当行は、劣後債務として会計処理されていた固定/変動利付非累積型優先株式
(利回り:6.369%、償還可能時期:2015年)の残高すべてを償還した。償還時に、600百万ポンドが利益剰余金から株式
払込剰余金勘定に振り替えられた。
35 その他の剰余金
当行グループ
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
その他の剰余金の内訳:
合併剰余金 6,348 6,348 6,348
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債証券
(538) (379)
にかかる再評価剰余金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する持分株式
- -
にかかる再評価剰余金
売却可能金融資産にかかる再評価剰余金 (8)
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金 1,556 1,110 1,573
(116) (114) (207)
為替換算剰余金
12月31日現在 7,250 6,965 7,706
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当行
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
その他の剰余金の内訳:
合併剰余金 - - -
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債証券
103 281
にかかる再評価剰余金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する持分株式
- -
にかかる再評価剰余金
売却可能金融資産にかかる再評価剰余金 611
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金 1,607 1,268 1,554
- (6) 76
為替換算剰余金
12月31日現在 1,710 1,543 2,241
その他の剰余金の変動は以下の通りである。
当行グループ
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
合併剰余金
6,348 6,348 6,348
1月1日および12月31日現在
当行
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
合併剰余金
- - -
1月1日および12月31日現在
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する負債証券にかかる再評価剰余金
281
1月1日現在 (379) (195) 483
公正価値の変動
(34) (31) (50) (58)
11 31 13 34
繰延税金
(23) - (37) (24)
売却に伴う損益計算書への振替額
(196) (268) (201) (258)
(注記8)
61 61
84 80
繰延税金
(135) (184) (140) (178)
(1) - (1) -
損益計算書に認識されている減損
103
12月31日現在 (538) (379) 281
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当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する持分株式にかかる再評価剰余金
1月1日現在 - (35) - (42)
公正価値の変動
- (98) - (102)
12 12
繰延税金 22 -
- - - -
当期税金
12 12
(76) (102)
利益剰余金に振替られた実現損益
売却
- 132 - 144
繰延税金 (12) (21) (12) -
- - - -
当期税金
(12) 111 (12) 144
12月31日現在 - - - -
当行グループ 当行
2017年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
売却可能金融資産にかかる再評価剰余金
92 667
2017年1月1日現在
売却可能金融資産の公正価値の変動
294 231
繰延税金 (25) (39)
(4) -
当期税金
265 192
損益計算書への振替
売却(注記8)
(464) (333)
繰延税金 93 85
- -
当期税金
(371) (248)
減損
6 -
- -
繰延税金
6 -
2017年12月31日現在 (8) 611
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当行グループ
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金
1,110
1,573 2,224
1月1日現在
ヘッジ手段たるデリバティブの公正価値の変動 1,166
91 (271)
(290) (43) 103
繰延税金
876
48 (168)
損益計算書への振替
(580) (691) (644)
150
180 161
繰延税金
(430) (511) (483)
1,556
12月31日現在 1,110 1,573
当行
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金
1,268
1,554 1,845
1月1日現在
892
ヘッジ手段たるデリバティブの公正価値の変動
255 15
(217) (72) 21
繰延税金
675
183 36
損益計算書への振替
(448) (628) (436)
112
159 109
繰延税金
(336) (469) (327)
1,607
12月31日現在 1,268 1,554
当行グループ
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
為替換算剰余金
1月1日現在 (114) (207) (180)
当年度中に生じた為替換算差額 (2) (15) (16)
純投資ヘッジにかかる為替差損(税:ゼロポンド) - - (11)
損益計算書への振替 - 108 -
12月31日現在 (116) (114) (207)
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当行
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
為替換算剰余金
1月1日現在 (6) 76 81
6
当年度中に生じた為替換算差額 2 2
純投資ヘッジにかかる為替差損(税:ゼロポンド) - - (7)
- (84) -
損益計算書への振替
12月31日現在 - (6) 76
36 利益剰余金
当行グループ
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在 37,718
(969)
IFRS第9号およびIFRS第15号の適用に伴う調整
1月1日現在 27,924 36,749 36,231
1
2,193 4,785 4,213
当期利益(当行の当期利益については下記参照)
親会社との資本取引
支払配当金(注記38)
(4,100) (11,022) (2,650)
資本の払戻 - (2,975) -
229 265 432
増資による受取
(5) (9) (77)
資本拠出の払戻
(3,876) (13,741) (2,295)
1
(281) (275) (273)
その他の持分商品にかかる分配金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
12
(111)
持分株式にかかる実現損益
優先株式の償還(注記34) - - (600)
120
退職後確定給付制度の再測定 (1,117) 482
関連会社および共同支配企業のその他の
8
- -
包括利益に対する持分
2
389
(306) (40)
自社の信用リスクに起因する損益(税引後)
当行への事業併合による調整 - - -
24,549 27,924
12月31日現在 37,718
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
2
2017年度において、当行グループおよび当行は、自社の信用リスクに関連する公正価値の変動累計額(税引後)3百万
ポンド(2018年および2019年:ゼロポンド)を利益剰余金に直接認識していた金融負債について、当該負債の償還時に
認識を中止した。
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当行
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在 53,145
(302)
IFRS第9号およびIFRS第15号の適用に伴う調整
45,340 52,843 50,390
1月1日現在
1
2,157 6,430 5,353
当期利益(当行の当期利益については下記参照)
親会社との資本取引
支払配当金(注記38)
(4,100) (11,022) (2,650)
資本の払戻 - (2,975) -
229 265 432
増資による受取
(5) (9) (77)
資本拠出の払戻
(3,876) (13,741) (2,295)
1
(281) (275) (273)
その他の持分商品にかかる分配金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
12 (144)
持分株式にかかる実現損益
優先株式の償還(注記34) - (600)
退職後確定給付制度の再測定 (576) (162) 332
関連会社および共同支配企業のその他の
- - -
包括利益に対する持分
2
(306) 389 (40)
自社の信用リスクに起因する損益(税引後)
- - 278
当行への事業併合による調整
42,470
12月31日現在 45,340 53,145
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
2
2017年度において、当行グループおよび当行は、自社の信用リスクに関連する公正価値の変動累計額(税引後)3百万
ポンド(2018年および2019年:ゼロポンド)を利益剰余金に直接認識していた金融負債について、当該負債の償還時に
認識を中止した。
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当行の税引後の当期利益は、以下の通り算出されている。
1 1
2019年
2018年 2017年
百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
5,684 6,129 5,829
受取利息純額
受取手数料純額 743 839 969
456
トレーディング収益純額 (121) (51)
1,331 4,848 4,378
受取配当金
2,290 1,933 2,346
その他の営業収益
4,243 8,076 7,642
その他の収益
9,927 14,205 13,471
収益合計
規制上の準備金
(1,307) (628) (1,123)
(5,337) (5,864) (6,078)
その他の営業費用
営業費用合計 (6,644) (6,492) (7,201)
営業利益 3,283 7,713 6,270
(503) (504) (462)
減損
税引前利益 2,780 7,209 5,808
(623) (779) (455)
税金費用
6,430 5,353
当期利益 2,157
1
修正再表示後。注記1を参照のこと。
37 その他の持分商品
当行グループおよび当行
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在 3,217 3,217 3,217
当年度中の発行額
500百万ポンドの固定金利更改その他Tier1
496 - -
元本削減特約付永久劣後証券
1,500百万ポンドの固定金利更改その他Tier1
1,152 - -
元本削減特約付永久劣後証券
1,648 - -
12月31日現在 4,865 3,217 3,217
当行は、4,865百万ポンドのポンド建、米ドル建およびユーロ建のその他Tier1(以下「AT1」という。)証
券をロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーに対して発行している。AT1証券は、更改される固定金
利または変動金利が付された元本削減特約付永久劣後証券であり、満期日または償還日が定められていな
い。
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AT1証券の主要条件は、下記の通りである。
- この有価証券は、清算時の請求が当行に対する非劣後債権者より後順位となる。
- 固定金利更改証券には、初回繰上償還日まで固定金利で利息が発生する。償還されない場合、初回繰上
償還日の後は、固定金利更改AT1証券には、あらかじめ定期的に定められた利率で利息が発生する。変
動金利AT1証券は、初回繰上償還日の前か後かにかかわらず、四半期毎に金利が更改される。
- この有価証券の利息については、当行のみの裁量にて、期日を決めて支払いを行い、また当行は、その
選択によりいつでも、利払日に支払われるはずの利息の支払い(またはその一部)を取消すことができ
る。また、条件に記載された通り、利息の支払に関しては一定の制約がある。
- この有価証券は期日を定めておらず、当行の選択により、初回繰上償還日またはその後の利払日のいず
れかにおいて、全額返済することができる。さらに、AT1証券は、当行の選択により、規制上または税
務上の特定の理由により、全額返済することができる。いずれの返済も健全性規制機構の事前の同意が
必要である。
- この有価証券は、当行の完全移行後の普通株式等Tier1比率が7.0%を下回った場合に、元本削減の対象
となる。
38 普通株主への配当
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当年度中に支払われた配当金は以下の通りである:
4,100 11,022 2,650
中間配当金
39 株式報酬
2019年12月31日終了事業年度においてロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーが運営していた多く
の株式報酬制度は、ロイズ・バンク・グループの従業員が受給権を有し、どの制度もすべて株式決済され
る。ロイズ・バンキング・グループが運営する全制度の詳細は以下の通りである。かかる制度はロイズ・バ
ンキング・グループ全体で管理運営される。ロイズ・バンキング・グループの株式報酬制度に関連する当行
グループの損益計算書計上額(人件費(注記9)に含まれている)は、337百万ポンド(2018年:417百万ポンド、
2017年:414百万ポンド)であり、その他に2018年に6百万ポンド(2017年:23百万ポンド)が非継続事業に含
まれていた(注記13参照)。
2019年12月31日終了事業年度においてロイズ・バンキング・グループが運営していた株式報酬制度は以下
の通りであり、どの制度もすべて株式決済される。
グループ業績株式制度
当行グループは株式決済されるグループ業績株式制度を運営している。2019年度の従業員の業績にかかる
ボーナスは、経過した繰延期間の割合に応じて費用計上されている。
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給与天引き貯蓄制度
適格従業員は、給与天引き貯蓄制度(以下「SAYE制度」という。)を通じて毎月500ポンドを上限に貯蓄し、
3年の固定期間の満了時に、満了時から6ヶ月以内にこの貯蓄額を使って当行グループの株式を割引価格(満
了時における市場価格の80%以上)で取得するオプションを得るという内容の契約を締結できる。
SAYE制度に基づくストック・オプションの未行使残高の変動は以下の通りである。
2019年 2018年
加重平均 加重平均
行使価格 行使価格
オプション数 (単位:ペンス) オプション数 (単位:ペンス)
1月1日現在の残高 802,994,918 49.30 860,867,088 51.34
487,654,212 39.87 188,866,162 47.92
付与数
51.23 59.00
行使数 (27,303,963) (135,721,404)
48.69 49.85
権利喪失数 (15,830,204) (22,909,999)
49.03 50.66
付与取消数 (130,068,149) (78,073,042)
58.74 55.20
(49,352,741) (10,033,887)
失効数
12月31日現在の残高 1,068,094,073 44.55 802,994,918 49.30
227,139 60.70 68,378 60.02
12月31日現在の行使可能数
2019年度におけるオプション行使時点の加重平均株価は0.59ポンド(2018年:0.67ポンド)であった。当年
度末現在で未行使のオプションの契約上の加重平均残存期間は2.22年(2018年:2.16年)であった。
2019年度において付与されたSAYEオプションの加重平均公正価値は、0.10ポンド(2018年:0.13ポンド)で
あった。SAYEオプションの公正価値は、標準的なブラック-ショールズ・モデルを用いて算定されている。
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その他のストック・オプション制度
2003年に導入したロイズ・バンキング・グループ役員向ストック・オプション制度
この制度は2003年12月に導入したもので、この制度に基づくストック・オプションは上級の従業員に付与
される可能性がある。この制度に基づくオプションは、特に人材募集を促進し(新入社員に対して株式報奨の
補償を行う)、また主要な人材の流出を防ぐ目的での付与を行うためでもある。場合によっては個人の業績条
件に従って付与が行われることもある。
加入者は権利確定期間中に支払われるいかなる配当金も受け取る権利を持たない。
2019年 2018年
加重平均 加重平均
行使価格 行使価格
オプション数 (単位:ペンス) オプション数 (単位:ペンス)
1月1日現在の残高 10,263,028 14,523,989
該当なし 該当なし
2,336,171 3,914,599
付与数 該当なし 該当なし
行使数 (4,455,481) 該当なし (6,854,043) 該当なし
権利確定数 (69,005) 該当なし (148,109) 該当なし
権利喪失数 (39,250) 該当なし (662,985) 該当なし
(400,825) 該当なし (510,423) 該当なし
失効数
7,634,638 10,263,028
12月31日現在の残高 該当なし 該当なし
2,683,267 3,305,442
12月31日現在の行使可能数 該当なし 該当なし
当年度において付与されたオプションの加重平均公正価値は0.59ポンド(2018年:0.55ポンド)であった。
付与されたオプションの公正価値は、標準的なブラック-ショールズ・モデルを用いて算定されている。
2019年度におけるオプション行使時点の加重平均株価は0.60ポンド(2018年:0.65ポンド)であった。当年度
末現在で未行使のオプションの契約上の加重平均残存期間は3.8年(2018年:5.2年)であった。
その他の株式報奨制度
ロイズ・バンキング・グループ役員持株制度
この制度は2006年に導入され、3年間にわたる当行グループの業績改善と受給株式数を連動させることで
株主価値をもたらすことを目的している。報奨は、この制度の規則が定めている範囲内で付与され、付与で
きる最大株式数は受給者の年棒の3倍相当と定めている。例外的な状況では、年俸の4倍相当に増える場合
がある。
2016年度の付与の評価対象となる業績期間末現在において、目標のすべては満たされていなかったため、
これらの報奨は2019年度に68.7%の割合で権利確定した。
2019年 2018年
株数 株数
1月1日現在の残高 417,385,636 370,804,915
174,490,843 160,586,201
付与数
権利確定数 (88,318,950) (73,270,301)
権利喪失数 (55,029,439) (48,108,870)
11,376,655 7,373,691
配当報奨
459,904,745 417,385,636
12月31日現在の残高
2017年度の付与に関する報奨は、2020年度に49.7%の割合で権利確定した。2017年度の付与について、加
入者は権利確定期間中に支払われるいかなる配当金も受け取る権利を持たない。付与日から業績条件が満た
されたと報酬委員会が決定する日までに支払われた配当金に相当する金額が、権利確定する株式数に基づき
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支払われる。報酬委員会は配当金を現金または株式のいずれで支払うかを決定する。この制度の業績条件の
詳細は、取締役の報酬報告書に記載されている。
当年度に付与された報奨の加重平均公正価値は0.45ポンド(2018年:0.48ポンド)であった。
CFOの早期退職割増報奨
ウィリアム・チャルマーズは2019年6月3日に当行グループに加わり、ジョージ・カルマーの退任に伴
い、2019年8月1日付で最高財務責任者に任命された。チャルマーズは、当行グループに加わったことで権
利を喪失した、元雇用主であるモルガン・スタンレーからの権利未確定の報奨に代えて、4,086,632株を超え
る繰延株式報奨を付与された。
2019年
株数
1月1日現在の残高
-
4,086,632
付与数
(818,172)
行使数
3,268,460
12月31日現在の残高
当年度に付与された報奨の加重平均公正価値は0.55ポンドであった。
当年度に行われた付与の2019年12月31日現在の公正価値の計算は、ブラック-ショールズ・モデルおよび
モンテ・カルロ・シミュレーションを使用し、下記の仮定に基づくものである。
給与天引き 2003年 CFOの
LTIP
貯蓄制度 役員向制度 早期退職報奨
加重平均無リスク金利
0.36% 0.62% 0.83% 0.64%
加重平均予想期間 3.2年 1.3年 3.7年 1.4年
加重平均予想ボラティリティ 20% 23% 27% 19%
加重平均予想配当利回り 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
加重平均株価 0.53ポンド 0.62ポンド 0.63ポンド 0.58ポンド
加重平均権利行使価格 0.40ポンド 該当なし 該当なし 該当なし
予想ボラティリティは、オプションの期間中における当行グループの株価の予想変動額の指標となる値で
ある。予想ボラティリティは、オプションの予想期間に相応する直近の期間中における日々の株価の終値の
ヒストリカル・ボラティリティをもとに見積られる。ヒストリカル・ボラティリティは、その妥当性を評価
する目的で、当行グループの株式にかかる市場で取引されているオプションから生じるインプライド・ボラ
ティリティと比較され、必要に応じて調整される。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
株式インセンティブ制度
無償株式
株式報奨は、従業員に対し、3,600ポンドを上限として毎年付与することができる。この株式は、必須期間
(3年間)は従業員に代わって信託が保管し、その間も従業員はそれら株式にかかる配当金を受け取る資格を
有する。この報奨には、非市場連動型の条件が付帯されている。従業員が、3年の期間中に「相応の」理由
以外の理由で当行グループを退職した場合、全株式が権利喪失となる。
2019年5月9日、当行グループは適格従業員全員に対し、200ポンド(2018年:200ポンド)の株式報奨を付
与した。付与された株式数は22,422,337株(2018年:21,513,300株)で、この株式の付与日の市場価格に基づ
いた平均公正価値は0.62ポンド(2018年:0.67ポンド)であった。
マッチング株式
当行グループは、その価額ベースで1ヶ月当たり45ポンドを上限として、従業員が購入した株式に対応す
る株式(マッチング株式)を拠出することを約束している。このマッチング株式は、必須期間(3年間)は従業
員に代わって信託が保管し、その間も従業員はそれら株式にかかる配当金を受け取る資格を有する。この報
奨には、非市場連動型の条件が付帯されている。従業員が、3年の期間中に「相応の」理由以外の理由で退
職した場合、すべてのマッチング株式が権利喪失となる。同様に、従業員が購入した株式を3年以内に売却
した場合、マッチング株式は権利喪失となる。
2019年度にマッチング株式に関連して付与された株式数は37,346,812株(2018年:34,174,161株)で、この
株式の付与日の市場価格に基づいた平均公正価値は0.56ポンド(2018年:0.63ポンド)であった。
固定株式報奨
固定株式報奨は、固定報酬合計を職務に見合ったものとし、他社に負けない報奨パッケージをロイズ・バ
ンキング・グループの特定の従業員に提供する目的で2014年に導入したもので、固定報酬と変動報酬の割合
は規制上の要件に準拠して決定される。固定株式報奨は、ロイズ・バンキング・グループ株式で引き渡さ
れ、報奨の翌年度から毎年20%ずつ5年間にわたって制限が解除される。2019年度に購入された株式数は
8,239,332株(2018年:8,965,562株)であった。
固定株式報奨には、業績条件、業績にかかる調整またはクローバックは付帯されていない。従業員が当行
グループを退職する際にも、株式の制限解除スケジュールに変更は生じない。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
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40 関連当事者取引
主要な経営幹部
主要な経営幹部とは、事業体の業務を計画、指揮および管理する権限ならびに責任を有する者をいう。当
行グループの主要な経営幹部は、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーのグループ経営委員会のメ
ンバーと社外取締役である。
以下の表は、主要な経営幹部の報酬の詳細を総額ベースで記載したものである。
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
報酬
給与およびその他の短期給付 14 13 13
退職後給付 - - -
14 17 22
株式報酬
報酬合計 28 30 35
取締役の報酬の総額は11.7百万ポンド(2018年:12.2百万ポンド、2017年:14.0百万ポンド)であった。
確定拠出型年金制度に対する当行の拠出のうち主要な経営幹部に関連する拠出の総額はゼロポンド(2018
年:ゼロポンド、2017年:0.05百万ポンド)であった。
取締役への合計最高支給額(アントニオ・オルタ・オソーリオ氏)は4,078,000ポンド(2018年:アントニ
オ・オルタ・オソーリオ氏への5,472,000ポンド、2017年:アントニオ・オルタ・オソーリオ氏への
6,469,000ポンド)であり、この金額は、いずれの年においても、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエル
シーのストック・オプションの行使に伴ういかなる利益も含んでいなかった。
2019年 2018年 2017年
百万 百万 百万
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの
株式にかかるストック・オプション
1月1日現在 - 1 3
一定の調整を加えた付与数(任命された主要な
- - -
経営幹部に付与した受給権を含む)
- (1) (2)
行使/失効数(過去の主要な経営幹部の受給権を含む)
12月31日現在 - - 1
2019年 2018年 2017年
百万 百万 百万
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー株式に
より決済されるストック・オプション制度
84
1月1日現在 82 65
一定の調整を加えた付与数(任命された主要な
46
39 37
経営幹部に付与した受給権を含む)
行使/失効数(過去の主要な経営幹部の受給権を含む) (29) (37) (20)
101
12月31日現在 84 82
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
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以下の表は、総額ベースでの期末残高ならびに関連収益および費用の詳細について、当行グループとその
主要な経営幹部との間でのその他の取引に関する情報とともに記載したものである。
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
貸付金
2
1月1日現在 2 ▶
貸付額(任命された主要な経営幹部に対する
1
1 1
貸付金を含む)
返済額(過去の主要な経営幹部に対する
(1) (1) (3)
貸付金を含む)
2
12月31日現在 2 2
貸付金には、有担保のものと無担保のものがあり、いずれも現金で決済される見込みである。2019年度の
貸付金に付される金利は、6.45%から24.20%(2018年:6.70%から24.20%、2017年:6.45%から23.95%)の
間であった。
主要な経営幹部に対する貸付金については、いかなる引当金も認識されていない(2018年および2017年:ゼ
ロポンド)。
2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
預り金
20
1月1日現在 20 12
預入額(任命された主要な経営幹部からの
44
33 41
預り金を含む)
引出額(過去の主要な経営幹部からの
(41) (33) (33)
預り金を含む)
23
12月31日現在 20 20
主要な経営幹部からの預り金に付される金利の上限は3.0%(2018年:3.5%、2017年:4.0%)であった。
2019年12月31日現在、当行グループは、主要な経営幹部に関するいかなる保証も行っていなかった(2018年
および2017年:なし)。
2019年12月31日現在、当行グループおよびその銀行子会社と、取締役および関係者との間で行った取引、
取り決めおよび契約は、5名の取締役および2名の関係者との間での貸付金およびクレジットカード取引に
かかる0.6百万ポンド(2018年:3名の取締役および3名の関係者との0.5百万ポンド、2017年:3名の取締役
および2名の関係者との0.01百万ポンド)の残高を含んでいた。
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ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社との債権債務残高および取引
ロイズ・バンク・グループ各社間の債権債務残高および取引
IFRS第10号「連結財務諸表」に従い、当行とその子会社の間ならびに子会社間の取引および債権債務残高
は、連結時にすべて相殺消去されているため、当行グループの関連当事者取引として報告されていない。
当行は、バンキング・グループの親会社であるため、その様々な子会社と多数の取引を行っている。これ
らの取引は、以下の通り、当行の貸借対照表に含まれている。
2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
下記各勘定内に含まれている資産:
8,546 7,385
デリバティブ金融商品
8
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
償却原価で測定する金融資産: ロイズ・バンキング・
200,696 152,592
グループの兄弟会社に対する債権
209,242 159,985
下記各勘定内に含まれている負債:
105,075 71,696
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に対する債務
43 142
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
7,102 6,335
デリバティブ金融商品
124
発行負債証券 -
58
-
劣後債務
112,220 78,355
上記各勘定を介して行う取引の規模および量によって、流入および流出総額に関する情報を開示すること
は実務的でも有意義でもない。当行は、2019年度において、上記各資産残高について2,491百万ポンド(2018
年:2,305百万ポンド、2017年:2,002百万ポンド。貸借対照表の表示と整合するように調整されている。)の
受取利息を稼得し、上記の各負債残高について655百万ポンド(2018年:545百万ポンド、2017年:649百万ポ
ンド。貸借対照表の表示と整合するように調整されている。)の支払利息を負担した。
加えて当行は、負担した費用に関して1,461百万ポンド(2018年:1,315百万ポンド、2017年:1,287百万ポ
ンド)を子会社へ転嫁し、当行とその子会社の間で提供された様々なサービスに関して62百万ポンド(2018
年:146百万ポンド、2017年:147百万ポンド)の手数料を受取り、57百万ポンド(2018年:151百万ポンド、
2017年:116百万ポンド)の手数料を支払った。
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に代わり引き受けている偶発債務および契約債務の詳細は注
記41に記載されている。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーおよび当行の兄弟会社との債権債務残高および取引
当行とその子会社は、当行の親会社であるロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーおよび当行の兄
弟会社に対する債務および債権を有している。これらは、以下の通り、貸借対照表に含まれている。
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
下記各勘定内に含まれている資産:
償却原価で測定する金融資産: ロイズ・
1,878
1,854 1,581 993
バンキング・グループの兄弟会社に
対する債権
純損益を通じて公正価値で測定する
1,062
- - 1,062
金融資産
2,589
591 591 2,558
デリバティブ金融商品
5,529
2,445 2,172 4,613
下記各勘定内に含まれている負債:
ロイズ・バンキング・グループ内の
19,663
4,893 4,696 16,687
兄弟会社に対する債務
純損益を通じて公正価値で測定する
137
1 1 137
金融負債
2,693
デリバティブ金融商品 1,986 1,547 2,184
193
発行負債証券 11,181 11,136 7
2,985
3,663 3,641 2,900
劣後債務
25,671
21,724 21,021 21,915
上記の各残高には、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの銀行業務取引にかかる残高が含まれ
ているが、これらの勘定を介して行う取引の規模および量によって、流入および流出総額に関する情報を開
示することは実務的でも有意義でもない。2019年度において、上記の各資産残高について稼得した受取利息
は、当行グループが20百万ポンド、当行が20百万ポンド(2018年:当行グループが166百万ポンド、当行が142
百万ポンド、2017年:当行グループが62百万ポンド、当行が20百万ポンド)で、上記各負債残高について負担
した支払利息は、当行グループが520百万ポンド、当行が509百万ポンド(2018年:当行グループが370百万ポ
ンド、当行が334百万ポンド、2017年:当行グループが255百万ポンド、当行が207百万ポンド)であった。
2019年12月31日終了事業年度において、当行は、ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に特定の資
産管理事業を売却し、107百万ポンドの利益を認識した。また、譲渡された資産管理事業の継続的なサービシ
ングにかかる不利な契約に関する70百万ポンドの費用を計上した。
関連当事者に関するその他の取引
年金ファンド
当行グループはその一部の年金ファンドに対して、銀行業務を提供している。2019年12月31日現在におけ
る顧客預金169百万ポンド(2018年:225百万ポンド)が当行グループの年金ファンドに関連している。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
共同支配企業および関連会社
2019年12月31日現在、共同支配企業および関連会社に関連して、顧客に対する貸付金および前払金の残高
75百万ポンド(2018年:57百万ポンド)、および顧客預金の残高5百万ポンド(2018年:2百万ポンド)があっ
た。
41 偶発債務、契約債務および保証
インターチェンジ・フィー
多国間インターチェンジ・フィー(以下「MIF」という。)に関し、ロイズ・バンキング・グループは、ビザ
やマスターカードなどのカードスキームに関連して進行中の訴訟(下記参照)に関与はしていない。しかし、
ロイズ・バンク・グループはビザ、マスターカードおよびその他のカードスキームのメンバー/ライセン
シーである。当該訴訟は以下の通りである。
- イングランドの裁判所においてビザとマスターカードの両社に対して小売業者が提起した訴訟(最高裁判
所で審理された上訴を含む、判決待ち)
- イングランドの裁判所においてマスターカードに対して英国の消費者を代表して提起した訴訟
ビザおよびマスターカードに対する訴訟がロイズ・バンク・グループに及ぼす影響は、現時点では依然と
して不明である。ビザが2016年6月より前に設定されたインターチェンジ・フィーについて小売業者に損害
賠償金を支払う義務がある場合、2016年のビザ・インクによるビザ・ヨーロッパの買収の一環として、様々
な英国の銀行(ロイズ・バンキング・グループを含む)とビザ・インクとの間で責任分担に関する契約上の取
り決めが合意されている。こうした取り決めは、ロイズ・バンキング・グループが対象となる可能性のある
負債の最大額の上限を定めており、2016年にビザ・インクへのビザ・ヨーロッパ株式の売却に対してロイ
ズ・バンキング・グループが受領した現金対価がその上限に設定されている。
LIBORおよびその他のトレーディング利率
2014年7月に、ロイズ・バンキング・グループは、数年前にロイズ・バンキング・グループのグループ会
社が提出した英国銀行協会(以下「BBA」という。)ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)および
英ポンド建レポ利率の操作に関する未解決の問題について、英国および米国連邦政府との間で合計217百万ポ
ンド(2014年6月30日現在の為替レートによる)にて和解に達したと発表した。スイス競争委員会は2019年6
月にロイズ・バンク・ピーエルシーに対する調査を終了した。ロイズ・バンキング・グループは、パネルメ
ンバーによるLIBORおよびその他様々な銀行間取引金利の設定機関への提出に関する調査について、多くの米
国の州検察局を含む様々な他の政府機関や規制当局に引き続き協力している。
ロイズ・バンキング・グループの一部のグループ会社は、他のパネル銀行とともに、米ドル、日本円およ
び英ポンドLIBORならびにオーストラリアBBSW参照レートの設定に貢献するパネル銀行としての役割につい
て、米国での推定集団訴訟を含む民事訴訟の被告とされている。原告の申立ての一部は、ニューヨーク州南
部地区米国連邦地方裁判所により棄却されている(控訴の対象となっている)。
また、ロイズ・バンキング・グループの一部のグループ会社は、LIBORを操作したと主張する、(ⅰ)英国に
おける請求および(ⅱ)オランダにおける2件の集団訴訟の被告とされている。金利ヘッジ商品を誤販売した
とする主張に関連してロイズ・バンキング・グループに対して提起された多数の訴訟にも、LIBORを操作した
とする主張が含まれている。
現在、和解の範囲に含まれず規制当局が実施中の様々な調査、民事訴訟およびロイズ・バンキング・グ
ループの契約取引の解釈または有効性に関連する異議申立ての範囲やロイズ・バンキング・グループに対す
る最終的な結果を予測することは、時期や規模を含め、困難である。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
税務当局
ロイズ・バンキング・グループには、2010年12月31日に営業を停止したアイルランドの旧銀行子会社で発
生した損失のグループレベルでの解消を求める申立てに関連して未解決の案件がある。2013年に、HMRCは、
当該損失の相殺を容認すると英国の規則を解釈しても損失のグループレベルでの解消を求める申立ては認め
られないとロイズ・バンキング・グループに通知した。HMRCの見解が正しいと認められる場合、当期税金負
債が約700百万ポンド(利息を含む)増加し、繰延税金資産が約250百万ポンド減少すると経営者は見積もって
いる。ロイズ・バンキング・グループは、HMRCの見解に同意しておらず、適切なアドバイスに基づき、最終
的に追徴課税が課されるものではないと考えている。ロイズ・バンク・グループがHMRCと協議中の未解決の
案件は(TSBバンキング・グループ・ピーエルシーの部門売却から生じる特定の費用の税務処理を含めて)他に
も複数あるが、ロイズ・バンク・グループの財政状態に重要な影響を及ぼすものはないと考えている。
モーゲージ延滞債権回収業務-FCA調査
2016年5月26日、ロイズ・バンキング・グループは、FCAの実施チームがロイズ・バンキング・グループの
モーゲージ延滞債権回収業務に関連して調査を開始したとの連絡を受けた。課徴金など、調査から生じる負
債があっても、それについての信頼性のある評価を行うことは、現時点では不可能である。
その他の法的措置および規制問題
加えて、ロイズ・バンク・グループは、通常業務の過程で、英国と海外の両方において、現従業員もしく
は元従業員、顧客、投資家またはその他の第三者によって、またはそれらを代表する者によって提起された
その他の請求や潜在的または実際の訴訟(集団代表訴訟またはグループ訴訟を含む)ならびに法務当局および
規制当局によるレビュー、異議申立て、調査および強制措置の当事者となることがある。あらゆる重要な問
題については、必要に応じ外部の専門家の支援を受けて定期的に再評価を行い、ロイズ・バンク・グループ
が負債を負う可能性を判定している。支払いの生じる可能性の方が支払いの生じない可能性より高いという
結論に至った場合、必要な金額に関する経営陣による最善の見積りが関連する貸借対照表日現在で引当計上
される。これらの問題の中には、事実が曖昧であるという理由や、当該案件を適切に評価するにはさらなる
時間がかかるといった理由で、見解を確立できないものがあり、このような問題に対しては引当金を設定し
ない。こうした状況において、重要である場合には偶発債務に関する注記として個別に開示される。しか
し、ロイズ・バンク・グループは現在、このような案件の最終結果が、当行グループの財政状態、経営成績
またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは予想していない。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
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銀行業務に関連する偶発債務、契約債務および保証
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
偶発債務
引受および裏書 17 32 16 31
その他:
信用供与を直接的に代替する手段と
279 485 259 449
なるその他の項目
契約履行保証およびその他の
2,274 2,270 2,014 2,012
取引関連の偶発債務
2,553 2,755 2,273 2,461
偶発債務合計 2,570 2,787 2,289 2,492
当行
2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に代わって負担する債務 1 -
当行グループおよび当行の偶発債務は、通常の銀行業務の過程で生じるものであり、将来における財務上
の影響を定量化することはできない。
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
契約債務および保証
荷為替信用状およびその他の
- 1 - -
短期貿易関連取引
資産購入および預金にかかる先渡契約 171 731 157 684
正規のスタンドバイ・ファシリティ、
クレジットラインおよびその他の
貸付契約の未利用部分:
当初の満期までの期間が1年未満:
モーゲージ・オファー 11,573 1,514
12,647 1,120
77,995 31,255
78,306 29,608
その他の契約債務および保証
90,953 89,568 30,728 32,769
28,214 24,444
25,310 21,664
当初の満期までの期間が1年以上
118,514 57,897
契約債務および保証合計 116,434 52,549
当行
2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に代わって負担する債務 4,647 5,452
正規のスタンドバイ・ファシリティ、クレジットラインおよびその他の契約債務の未利用部分にかかる上
記金額のうち、当行グループの46,629百万ポンド(2018年:48,455百万ポンド)および当行の27,672百万ポン
ド(2018年:30,420百万ポンド)は取消不能債務であった。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
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資本コミットメント
投資不動産(注記22)にかかる当行グループの契約債務を除いた資本的支出にかかる契約債務のうち、契約
済だが引当金未計上の債務の2019年12月31日現在の残高は、当行グループについて405百万ポンド(2018年:
370百万ポンド)、当行について2百万ポンド(2018年:1百万ポンド)であった。当行グループのこの金額の
うち、400百万ポンド(2018年:369百万ポンド)は、オペレーティング・リース契約に基づき顧客へリースさ
れる資産に関係している。当行グループの経営陣は、将来の純収益と調達資金が、これらの契約債務を履行
するのに十分な額になると確信している。
42 ストラクチャード・エンティティ
ストラクチャード・エンティティに対する当行グループの持分は連結されている。当該ストラクチャー
ド・エンティティに対する当行グループの持分について、証券化およびカバード・ボンド・ビークルに関し
ては注記27に、当行グループの年金制度に関連するストラクチャード・エンティティに関しては注記29なら
びに下記に詳述されている。
アセットバック・コンデュイット
注記27に記載されている証券化およびカバード・ボンド・プログラムに利用しているストラクチャード・
エンティティに加え、当行グループは、稼働中のアセットバック・コンデュイットであり、顧客の債権およ
び負債証券に投資を行うカンカラのスポンサーになっている。2019年12月31日現在のカンカラの連結エクス
ポージャー合計は3,735百万ポンド(2018年:5,122百万ポンド)であり、その内訳は貸付金および前払金3,670
百万ポンド(2018年:5,012百万ポンド)および負債証券65百万ポンド(2018年:110百万ポンド)であった。
当行グループがカンカラにおいて保有するすべての貸付資産および負債証券は、これらの資産がコマー
シャル・ペーパーの投資家および流動性プロバイダーのみの便益のために担保取扱機関によって保有されて
いることから、当行グループの利用には制限が設けられている。当行グループの通常の銀行業務の中で、当
行グループはカンカラに対し、標準的な貸付業務における通常かつ慣例的な契約条件に基づいた流動性ファ
シリティを供与している。2019年度において、貸借対照表の管理目的で、資産担保コマーシャル・ペーパー
の発行収入とともに、資金提供を行うプログラムを支援して、特定の流動性ファシリティから予定された引
き出しが引き続き実施された。万が一、市場に混乱が生じた場合にカンカラが外部からの資金を調達でき
ず、資金不足に陥るようなことなどがあれば、当行グループはこれらの取り決めの契約条件に基づいて支援
の提供を求められる可能性がある。
カンカラにおける外部資産は当行グループの財務書類上で連結されている。
次へ
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
43 金融商品
(1) 金融資産および負債の測定基準
注記2の会計方針は、各種金融商品の測定方法や、公正価値損益を含む収益および費用の認識方法につい
て記載している。以下の表は、金融資産および負債の帳簿価額のカテゴリー別および貸借対照表上の勘定科
目別内訳である。
強制的に純損益を通じて
公正価値で測定
ヘッジ手段 純損益を通じ その他の包括
に指定 トレーディ て公正価値で 利益を通じて
されている ング 測定すると指 公正価値で 償却原価で
デリバティブ 目的保有 その他 定 測定 測定 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
金融資産
現金および中央銀行預け金 - - - - - 38,880 38,880
銀行から取立中の項目 - - - - - 292 292
純損益を通じて公正価値で測定
- 290 1,994 - - - 2,284
する金融資産
1,117 7,377 - - - - 8,494
デリバティブ金融商品
銀行に対する貸付金および前
- - - - - 4,852 4,852
払金
顧客に対する貸付金および前
- - - - - 474,470 474,470
払金
負債証券 - - - - - 5,325 5,325
ロイズ・バンキング・
- - - - - 1,854 1,854
グループ内の兄弟会社に
対する債権
償却原価で測定する金融資産
- - - - - 486,501 486,501
その他の包括利益を通じて公正
- - - - 24,617 - 24,617
価値で測定する金融資産
525,673
金融資産合計 1,117 7,667 1,994 - 24,617 561,068
金融負債
銀行預り金 - - - - - 23,593 23,593
顧客預金 - - - - - 396,839 396,839
ロイズ・バンキング・グループ
- - - - - 4,893 4,893
内の兄弟会社に対する債務
銀行に対する未決済項目 - - - - - 354 354
純損益を通じて公正価値で測定
- 171 - 7,531 - - 7,702
する金融負債
デリバティブ金融商品 1,029 8,802 - - - - 9,831
流通証券 - - - - - 1,079 1,079
発行負債証券 - - - - - 76,431 76,431
その他の負債 - - - - - 1,755 1,755
- - - - - 12,586 12,586
劣後債務
金融負債合計 1,029 8,973 - 7,531 - 517,530 535,063
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強制的に純損益を通じて
公正価値で測定
ヘッジ手段 純損益を通じ その他の包括
に指定 トレーディ て公正価値で 利益を通じて
されている ング 測定すると指 公正価値で 償却原価で
デリバティブ 目的保有 その他 定 測定 測定 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
金融資産
40,213 40,213
現金および中央銀行預け金 - - - - -
645 645
銀行から取立中の項目 - - - - -
純損益を通じて公正価値で
23,256
- 19,462 3,794 - - -
測定する金融資産
11,293
1,483 9,810 - - - -
デリバティブ金融商品
銀行に対する貸付金および
3,692 3,692
- - - - -
前払金
顧客に対する貸付金および
464,044 464,044
- - - - -
前払金
5,095 5,095
負債証券 - - - - -
ロイズ・バンキング・グルー
1,878 1,878
- - - - -
プ内の兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産 - - - - - 474,709 474,709
その他の包括利益を通じて公正
- - - - 24,368 - 24,368
価値で測定する金融資産
515,567 574,484
金融資産合計 1,483 29,272 3,794 - 24,368
金融負債
26,263 26,263
銀行預り金 - - - - -
391,251 391,251
顧客預金 - - - - -
ロイズ・バンキング・グループ
19,663 19,663
- - - - -
内の兄弟会社に対する債務
615 615
銀行に対する未決済項目 - - - - -
純損益を通じて公正価値で
17,730
- 10,543 - 7,187 - -
測定する金融負債
10,911
デリバティブ金融商品 1,107 9,804 - - - -
1,104 1,104
流通証券 - - - - -
64,533 64,533
発行負債証券 - - - - -
12,745 12,745
- - - - -
劣後債務
516,174 544,815
金融負債合計 1,107 20,347 - 7,187 -
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強制的に純損益を通じて
公正価値で測定
ヘッジ手段 純損益を通じ その他の包括
に指定 トレーディ て公正価値で 利益を通じて
されている ング 測定すると 公正価値で 償却原価で
デリバティブ 目的保有 その他 指定 測定 測定 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
金融資産
現金および中央銀行預け金 - - - - - 35,741 35,741
銀行から取立中の項目 - - - - - 252 252
純損益を通じて公正価値で
- 290 413 - - - 703
測定する金融資産
207 13,431 - - - - 13,638
デリバティブ金融商品
銀行に対する貸付金および
- - - - - 4,453 4,453
前払金
顧客に対する貸付金および
- - - - - 177,569 177,569
前払金
負債証券 - - - - - 5,241 5,241
ロイズ・バンキング・グループ
- - - - - 202,277 202,277
内の兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産
- - - - - 389,540 389,540
その他の包括利益を通じて公正価
- - - - 22,160 - 22,160
値で測定する金融資産
13,721 425,533 462,034
金融資産合計 207 413 - 22,160
金融負債
銀行預り金 - - - - - 7,122 7,122
顧客預金 - - - - - 239,762 239,762
ロイズ・バンキング・グループ内
- - - - - 109,771 109,771
の兄弟会社に対する債務
銀行に対する未決済項目 - - - - - 198 198
純損益を通じて公正価値で
- 213 - 7,484 - - 7,697
測定する金融負債
デリバティブ金融商品 267 13,944 - - - - 14,211
発行負債証券 - - - - - 61,509 61,509
その他の負債 - - - - - 975 975
- - - - - 9,909 9,909
劣後債務
金融負債合計 267 14,157 - 7,484 - 429,246 451,154
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強制的に純損益を通じて
公正価値で測定
ヘッジ手段 純損益を通じ その他の包括
に指定 トレーディ て公正価値で 利益を通じて
されている ング 測定すると 公正価値で 償却原価で
デリバティブ 目的保有 その他 指定 測定 測定 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
金融資産
37,632 37,632
現金および中央銀行預け金 - - - - -
464 464
銀行から取立中の項目 - - - - -
純損益を通じて公正価値で
19,420 20,843
- 1,423 - - -
測定する金融資産
14,999 15,431
432 - - - -
デリバティブ金融商品
銀行に対する貸付金および
3,153 3,153
- - - - -
前払金
顧客に対する貸付金および
172,315 172,315
- - - - -
前払金
4,960 4,960
負債証券 - - - - -
ロイズ・バンキング・グルー
- - - - - 153,585 153,585
プ内の兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産 334,013 334,013
- - - - -
その他の包括利益を通じて公正
23,208
- - - - 23,208 -
価値で測定する金融資産
34,419 372,109 431,591
金融資産合計 432 1,423 - 23,208
金融負債
銀行預り金 - - - - - 5,320 5,320
229,402 229,402
顧客預金 - - - - -
ロイズ・バンキング・グループ内
88,383 88,383
- - - - -
の兄弟会社に対する債務
341 341
銀行に対する未決済項目 - - - - -
純損益を通じて公正価値で
10,687 17,719
- - 7,032 - -
測定する金融負債
13,231 14,546
デリバティブ金融商品 1,315 - - - -
49,787 49,787
発行負債証券 - - - - -
9,528 9,528
- - - - -
劣後債務
23,918 382,761 415,026
金融負債合計 1,315 - 7,032 -
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(2) 公正価値測定
公正価値とは、測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取るであろ
う価格または負債を移転するために支払うであろう価格である。これは、特定日現在の測定値であるため、
満期日または決済日における実際の支払額または受取額と大幅に異なる場合がある。
可能な場合、公正価値は、当行グループが保有している金融商品と同一の商品についての活発な市場にお
ける無調整の相場価額を用いて計算されている。相場価額が入手できない場合、または流動性を欠いている
という理由でその相場価額を信頼できない場合、公正価値は、評価技法を用いて算定されている。この手法
は、可能な範囲内で市場で観測可能なインプットを用いるが、場合によっては市場で観測不能なインプット
を用いる。使用する評価技法には、割引キャッシュフロー分析や価格決定モデル、また適切な場合には当行
グループが保有している金融商品と類似した特性を持つ商品との比較が含まれる。当行グループは、デリバ
ティブ・エクスポージャーの評価による調整を、当該デリバティブが管理されているのと同じ基準で測定し
ている。
以下の金融商品の帳簿価額は公正価値に合理的に近似している。現金および中央銀行預け金、銀行からの
取立中の項目、銀行に対する未決済項目ならびに流通証券。
様々な見積方法により重要な見積りがなされるため、異なる金融機関における公正価値を比較することは
意味を持たない場合がある。そのため、本財務書類の利用者がこのデータを用いて当行グループの財務状態
を評価する際には注意が必要となる。
公正価値情報は、金融商品ではない項目や、当行グループの連結貸借対照表において公正価値で計上され
ていないその他資産および負債については提示していない。これらの項目には、当行グループの支店網、預
金者との長期的な関係、およびクレジットカードにかかる関係などの無形資産、土地建物および備品、なら
びに株主資本が含まれる。これらの項目は重要な項目であるため、当行グループでは、公正価値情報を表示
しても当行グループの潜在的な価値を表示できないと考えている。
評価管理体制
金融商品に関する評価管理体制の主要項目には、モデルの検証、商品化の検討、独立部門による価格設定
の検証などが含まれる。こうした作業は、該当商品を担当する事業分野から独立した、適切な技能をもつリ
スクおよび財務チームにより実施される。
モデルの検証では、新規モデルの質と量の両要素が対象となる。新商品に関しては、商品化に関する検討
が販売の前後に行われる。販売前試験により、新規モデルが当行グループのシステムの一部となり、純損益
およびリスク報告が取引サイクルを通して一貫したものであることが確認される。販売後試験では、モデル
の変数を積極的にモニターし、社内の設定価格を外部の設定価格と比較することで、実施したモデルの妥当
性が検討される。独立部門による価格設定の検証手続は、公正価値で計上される金融商品を対象とする。検
討の頻度は、独立したデータの入手可能性に対応したものであるが、最低月に1回とする。設定した閾値を
超える評価の差異がある場合には、上級経営陣へと上申される。独立部門による価格設定の結果および評価
準備金は上級経営陣により月に1回、見直しが行われる。
リスク担当、財務担当および業務担当の上級経営陣で構成される正式な委員会が少なくとも四半期に1回
の会合をもち、特に未上場株式、仕組債、店頭取引のオプション、信用評価調整(以下「CVA」という。)準備
金などのより高度な判断を要する領域の評価について協議および承認が行われる。
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金融資産および負債の評価
公正価値で計上されるまたは公正価値が開示される資産および負債は、公正価値の算定に用いられる情報
の質および信頼度に応じて3つのレベルに分けられる。
レベル1
レベル1の公正価値測定は、同一の資産または負債についての活発な市場における無調整の相場価額から
導き出されるものである。レベル1に分類される商品は主に、持分株式、国債およびその他の政府債から成
る。
レベル2
金融商品の取引市場が活発でない場合など相場価額が入手できない場合に、または公正価値の算定に評価
技法が用いられる場合でこの技法が観測可能な市場データに相当程度基づくインプットを用いる場合に、レ
ベル2の評価となる。このような金融商品には、店頭で取引されるデリバティブの大半、金融機関発行の有
価証券、譲渡性預金証書および一部のアセットバック証券が含まれる。
レベル3
レベル3ポートフォリオは、金融商品の評価に重大な影響を及ぼす可能性のある少なくとも1つのイン
プットが観測可能な市場データに基づかない商品で構成される。このような商品には、適切な仮定を算定す
る上で経営陣の重要な判断が必要となるような株価収益率や見積将来キャッシュフローを含む各種評価技法
を用いて評価されるベンチャー・キャピタルおよび未上場株式に対する当行グループの投資が含まれる。当
行グループの一部のアセットバック証券およびデリバティブで、主にトレーディング活動がないものも、レ
ベル3に分類される。
レベル3ポートフォリオからの振替は、当該金融商品の評価に重大な影響を及ぼす可能性のあるインプッ
トが、過去においては市場で観測不能であったが、市場で観測可能となった場合に行われる。アセットバッ
ク証券については、一貫性のある独立した情報源が複数利用可能となった場合にこの振替が行われる可能性
がある。一方、当該ポートフォリオへの振替は、上記情報源が利用不能となった場合に行われる。
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(3) 公正価値で計上される金融資産および負債
(A) 金融資産(デリバティブを除く)
評価の階層
2019年12月31日現在、当行グループの公正価値で計上される金融資産(デリバティブを除く)は、合計
26,901百万ポンド(2018年12月31日現在:47,624百万ポンド)であった。以下の表は、これらの金融資産の貸
借対照表上の分類、資産タイプおよび評価方法(125ページ(訳者注:原文のページ)に記載されているレベル
1、2または3)別の内訳である。公正価値の測定アプローチはその性質上経常的である。当年度において、
レベル1と2の間での重要な振替はなかった。
評価の階層
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産
顧客に対する貸付金および前払金 - - 1,782 1,782
負債証券:
政府債
290 - - 290
- - 47 47
社債およびその他の負債証券
290 - 47 337
161 ▶ - 165
持分株式
純損益を通じて公正価値で測定する
451 ▶ 1,829 2,284
金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産
負債証券:
政府債
12,844 238 - 13,082
アセットバック証券 - - 60 60
- 11,036 - 11,036
社債およびその他の負債証券
12,844 11,274 60 24,178
439 - - 439
国債およびその他の証券
その他の包括利益を通じて公正価値で
13,283 11,274 60 24,617
測定する金融資産合計
公正価値で測定する金融資産合計
13,734 11,278 1,889 26,901
(デリバティブを除く)
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評価の階層
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産
顧客に対する貸付金および前払金 - 17,290 2,721 20,011
銀行に対する貸付金および前払金 - 236 - 236
負債証券:
政府債
2,293 - - 2,293
アセットバック証券 - 20 - 20
- 540 - 540
社債およびその他の負債証券
2,293 560 - 2,853
150 6 - 156
持分株式
純損益を通じて公正価値で測定する
2,443 18,092 2,721 23,256
金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産
負債証券:
政府債
18,847 124 - 18,971
アセットバック証券 - ▶ 53 57
- 5,119 - 5,119
社債およびその他の負債証券
18,847 5,247 53 24,147
221 - - 221
国債およびその他の証券
その他の包括利益を通じて公正価値で
19,068 5,247 53 24,368
測定する金融資産合計
公正価値で測定する金融資産合計
21,511 23,339 2,774 47,624
(デリバティブを除く)
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評価の階層
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産
顧客に対する貸付金および前払金 - - 362 362
負債証券:
政府債
290 - - 290
- - 47 47
社債およびその他の負債証券
290 - 47 337
- ▶ - ▶
持分株式
純損益を通じて公正価値で測定する
290 ▶ 409 703
金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産
負債証券:
政府債
12,700 238 - 12,938
- 8,783 - 8,783
社債およびその他の負債証券
12,700 9,021 - 21,721
439 - - 439
国債およびその他の証券
その他の包括利益を通じて公正価値で
13,139 9,021 - 22,160
測定する金融資産合計
公正価値で測定する金融資産合計
13,429 9,025 409 22,863
(デリバティブを除く)
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評価の階層
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産
顧客に対する貸付金および前払金 - 16,900 890 17,790
銀行に対する貸付金および前払金 - 236 - 236
負債証券:
政府債
2,293 - - 2,293
- 518 - 518
社債およびその他の負債証券
2,293 518 - 2,811
- 6 - 6
持分株式
純損益を通じて公正価値で測定する
2,293 17,660 890 20,843
金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産
負債証券:
政府債
18,707 124 - 18,831
アセットバック証券 - 5 - 5
- 4,151 - 4,151
社債およびその他の負債証券
18,707 4,280 - 22,987
221 - - 221
国債およびその他の証券
その他の包括利益を通じて公正価値で
18,928 4,280 - 23,208
測定する金融資産合計
公正価値で測定する金融資産合計
21,221 21,940 890 44,051
(デリバティブを除く)
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レベル3ポートフォリオの変動
以下の表は、公正価値で計上されるレベル3金融資産(デリバティブを除く)(経常的測定)の変動の内訳で
ある。
2019年 2018年
公正価値で 公正価値で
計上される 計上される
その他の包括 レベル3 その他の包括 レベル3
純損益を通じ 利益を通じて 資産合計 純損益を通じ 利益を通じて 資産合計
て公正価値で 公正価値で (デリバティブを て公正価値で 公正価値で (デリバティブを
測定する 測定する 除く) 測定する 測定する 除く)
当行グループ-継続事業
金融資産 金融資産 (経常ベース) 金融資産 金融資産 (経常ベース)
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在
2,721 53 2,774 3,328 302 3,630
為替換算調整およびその他の調整 (74) (3) (77) 82 (2) 80
損益計算書のその他の収益に
▶ - ▶ 72 - 72
認識されている利益
その他の包括利益内の、その他の包括
利益を通じて公正価値で測定する金融
- 11 11 - (5) (5)
資産にかかる再評価剰余金に認識され
ている(損失)利益
購入 686 - 686 1,002 2 1,004
売却 (1,956) (1) (1,957) (2,060) (305) (2,365)
レベル3ポートフォリオへの振替 448 - 448 297 345 642
- - - - (284) (284)
レベル3ポートフォリオからの振替
12月31日現在 1,829 60 1,889 2,721 53 2,774
12月31日現在で保有していたこれら資
産の公正価値の変動に関連し、損益計
(76) - (76) - - -
算書のその他の収益に認識されている
利益
トレーディング目的資産および
純損益を通じて公正価値で測定する
その他の金融資産
2018年
当行グループ-非継続事業
百万ポンド
1月1日現在
8,501
為替換算調整およびその他の調整 (17)
損益計算書のその他の収益に認識されている利益 27
購入 97
売却 (270)
レベル3ポートフォリオへの振替 230
レベル3ポートフォリオからの振替 (168)
(8,400)
事業売却
12月31日現在 -
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2019年 2018年
公正価値で 公正価値で
計上される 計上される
その他の包括 レベル3 その他の包括 レベル3
純損益を通じ 利益を通じて 資産合計 純損益を通じ 利益を通じて 資産合計
て公正価値で 公正価値で (デリバティブを て公正価値で 公正価値で (デリバティブを
測定する 測定する 除く) 測定する 測定する 除く)
当行
金融資産 金融資産 (経常ベース) 金融資産 金融資産 (経常ベース)
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在
890 - 890 1,659 202 1,861
為替換算調整およびその他の調整 (28) - (28) 79 - 79
損益計算書のその他の収益に
- - - 67 - 67
認識されている利益
その他の包括利益内の、その他の包括利
益を通じて公正価値で測定する金融資産
- - - - 1 1
にかかる再評価剰余金に認識されている
(損失)利益
購入 101 - 101 247 - 247
売却 (603) - (603) (1,355) (9) (1,364)
レベル3ポートフォリオへの振替 49 - 49 193 - 193
- - - - (194) (194)
レベル3ポートフォリオからの振替
12月31日現在 409 - 409 890 - 890
12月31日現在で保有していたこれら資産
の公正価値の変動に関連し、損益計算書 (28) - (28) - - -
のその他の収益に認識されている利益
金融資産(デリバティブを除く)の評価方法
顧客および銀行に対する貸付金および前払金
これらの資産の公正価値は割引キャッシュフロー法を用いて決定される。割引率は市場で観測可能な金
利、貸付金の信用格付を反映したリスクマージン、および類似の貸付金の組成時の過去のスプレッドに基づ
く増分非流動性プレミアムから導き出される。
負債証券
公正価値で測定し、レベル2に分類される負債証券は、特定の商品に適用すべき観測可能な信用スプレッ
ドを用いて予想キャッシュフローを割り引くことによって評価される。
取引が限定的な負債証券については、当行グループは評価モデル、第三者の価格提供サービスから得るコ
ンセンサスな価格決定情報およびブローカーまたは主幹事による相場を用いて適切な評価額を算定する。評
価上重要なインプットについて市場からの裏付けがない場合、またはインプットに対する評価額が一貫性を
著しく欠いている場合、負債証券はレベル3に分類される。レベル3に分類される資産は主に、特定の貸付
債権担保証券および債券担保証券で構成される。
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株式投資
未上場の株式投資およびファンド投資は、当行グループの評価方針ならびに未公開株式およびベン
チャー・キャピタルに関する国際的ガイドラインに従った種々の手法を用いて評価される。
事業分野および投資環境に応じ、未上場株式は収益倍率、純資産価額、または割引キャッシュフローに基
づいて評価される。
- ポートフォリオの評価には様々な収益倍率が用いられ、これには株価収益倍率、利息および税引前利
益、ならびに利息、税金および償却前利益が含まれる。評価対象の事業のタイプに適合するような特定
の倍率が選択されており、現在の市場に基づく倍率を参照して導き出される。適切な倍率を選定する際
には、リスクの特性、成長の見通しおよび比較可能な事業の金融レバレッジが考慮される。
- 割引キャッシュフロー評価では、通常、経営陣の予測に基づき、適切な最終利回りまたは最終倍率を適
用した見積将来キャッシュフローが用いられ、特定の投資、事業分野または最近の経済収益率において
適切な率を用いて割り引かれる。場合によっては、類似事業の売却を含む最近の取引状況も、適切な収
益倍率を導き出す際に参照する情報として使用されることがある。
- ファンド投資では、ファンド・マネジャーが算出する直近の純資産額が評価の基礎として用いられ、さ
らに評価技法が当行グループの評価方針に合致するように必要に応じて調整される。
生命保険ファンド内の未上場株式投資および不動産パートナーシップ投資は、第三者の評価を用いて評価
される。経営陣は、最近の取引や特定の投資について得た情報等の関連情報を考慮し、必要に応じて第三者
の評価を調整する。
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(B) 金融負債(デリバティブを除く)
評価の階層
2019年12月31日現在、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債で構成される当行グループの公正価値
で計上される金融負債(デリバティブを除く)は、合計7,702百万ポンド(2018年12月31日現在:17,730百万ポ
ンド)であった。以下の表は、これらの金融負債の貸借対照表上の分類および評価方法(125ページ(訳者注:
原文のページ)に記載されているレベル1、2または3)別の内訳である。公正価値の測定アプローチはその
性質上経常的である。当年度において、レベル1と2の間での重要な振替はなかった。
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債
純損益を通じて公正価値で測定すると
- 7,484 47 7,531
指定された負債
トレーディング目的負債:
預金 - 98 - 98
73 - - 73
有価証券のショートポジション
73 98 - 171
公正価値で測定する金融負債合計
73 7,582 47 7,702
(デリバティブを除く)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債
純損益を通じて公正価値で測定すると
- 7,085 - 7,085
指定された負債
トレーディング目的負債:
買戻条件付契約に基づき売却した
- 10,258 - 10,258
有価証券に関する負債
その他の預り金 - 270 - 270
67 50 - 117
有価証券のショートポジション
67 10,578 - 10,645
公正価値で測定する金融負債合計
67 17,663 - 17,730
(デリバティブを除く)
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レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債
純損益を通じて公正価値で測定すると
- 7,484 - 7,484
指定された負債
トレーディング目的負債:
預金
- 140 - 140
73 - - 73
有価証券のショートポジション
73 140 - 213
公正価値で測定する金融負債合計
73 7,624 - 7,697
(デリバティブを除く)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債
純損益を通じて公正価値で測定すると
- 7,032 - 7,032
指定された負債
トレーディング目的負債:
買戻条件付契約に基づき売却した
- 10,258 - 10,258
有価証券に関する負債
その他の預り金 - 362 - 362
67 - - 67
有価証券のショートポジション
67 10,620 - 10,687
公正価値で測定する金融負債合計
67 17,652 - 17,719
(デリバティブを除く)
以下の表は、レベル3金融負債(デリバティブを除く)の変動の内訳である。
2019年 2018年
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在
- -
損益計算書のその他の収益に認識されている損失 1 -
償還 (5) -
レベル3ポートフォリオへの振替 51 -
レベル3ポートフォリオからの振替 - -
12月31日現在 47 -
12月31日現在で保有していたこれら負債の公正価値の変動に
- -
関連し、損益計算書のその他の収益に認識されている損失
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金融負債(デリバティブを除く)の評価方法
純損益を通じて公正価値で測定する負債
これは主に、レベル2に分類される発行負債証券から成り、その公正価値は観測可能な市場データに基づ
くインプットを使用する評価技法で決定される。当該有価証券の帳簿価額は、自己の信用スプレッドの変動
の影響を反映するように調整され、これに伴う損益はその他の包括利益に認識される。
2019年12月31日現在、当行グループにおいて純損益を通じて公正価値で測定すると指定された発行負債証
券の公正価値評価額7,531百万ポンド(2018年:7,085百万ポンド)に伴う自己信用額の調整は、税引前で419百
万ポンドの損失(2018年:533百万ポンドの利益)であり、その他の包括利益に認識された。
買戻条件付契約に基づき売却された有価証券に関するトレーディング目的負債
これらの負債の公正価値は割引キャッシュフロー法を用いて決定される。割引率は買戻条件付契約に基づ
き売却した有価証券の種類に固有の観測可能なレポ・カーブから導き出される。
(C)デリバティブ
当行グループのデリバティブ資産および負債はすべて公正価値で計上されている。2019年12月31日現在、
かかる資産の合計は、当行グループについて8,494百万ポンド、当行について13,638百万ポンド(2018年12月
31日現在:当行グループ11,293百万ポンド、当行15,431百万ポンド)であり、負債の合計は当行グループにつ
いて9,831百万ポンド、当行について14,211百万ポンド(2018年12月31日現在:当行グループ10,911百万ポン
ド、当行14,546百万ポンド)であった。以下の表は、これらのデリバティブ残高の評価方法(125ページ(訳者
注:原文のページ)に記載されているレベル1、2または3)別の内訳である。公正価値の測定アプローチは
その性質上経常的である。当年度において、レベル1と2の間での重要な振替はなかった。
2019年 2018年
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行グループ 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
デリバティブ
- 8,494 - 8,494 - 11,288 5 11,293
資産
デリバティブ
- (9,534) (297) (9,831) - (10,903) (8) (10,911)
負債
2019年 2018年
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
デリバティブ
- 13,638 - 13,638 - 15,426 5 15,431
資産
デリバティブ
- (14,211) - (14,211) - (14,538) (8) (14,546)
負債
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当行グループのデリバティブ資産および負債のうち取引所で取引されていないものは、適宜、割引キャッ
シュフローやオプション価格モデルを含む評価技法を用いて評価される。レベル2に分類されるデリバティ
ブの種類と用いられる評価技法には、以下が含まれる。
- 金利スワップは、割引キャッシュフロー・モデルを用いて評価される。このモデルにて使用される最重
要インプットは、公開相場金利に基づく金利イールド・カーブである。
- オプションを含まない為替デリバティブの価格は、公開相場情報源から得られる金利を用いて決定され
る。
- クレジット・デリバティブは、観測可能なインプットを用いた標準モデルで評価される。ただしレベル
3に分類されるものは、公開されているイールド・カーブとクレジット・デフォルト・スワップ(以下
「CDS」という。)・カーブを用いて評価される。
- あまり複雑でない金利オプションおよび為替オプション商品は、金利キャップ、金利スワップションお
よびその他のオプションのボラティリティに基づくボラティリティ・サーフィスを用いて評価される。
オプションのボラティリティの歪みに関する情報は、価格提供サービスから得るコンセンサスな市場標
準価格決定情報から導き出されものである。より複雑なオプション商品の場合、当行グループでは、観
測可能なアット・ザ・マネー・データを用いてその評価モデルを調整しており、必要な場合には、アウ
ト・オブ・ザ・マネー・ポジションについて、価格提供サービスから得るコンセンサスな市場標準価格
決定情報を用いて調整している。
複雑な金利商品および為替商品は、コンセンサス方式のプライシングにおいて大幅なばらつきがある場
合、または推定資金調達コストが重要かつ観測不能である場合、レベル3に分類される。
クレジット・プロテクションは、通常、クレジット・デフォルト・スワップの形で行われるが、これがア
セットバック証券について購入または引受けがなされる場合、当該証券はネガティブ・ベーシス・アセット
バック証券と称せられ、その結果として生じるデリバティブ資産または負債は、原資産であるアセットバッ
ク証券の分類に応じて、レベル2またはレベル3のいずれかに分類される。
特定の観測不能なインプットは、CVA、FVAおよび自己の信用調整の計算に用いられ、デリバティブおよび
負債性金融商品のポートフォリオの分類の決定においては重要ではない。このため、これらのインプット
は、表示されているレベル3デリバティブの一部を構成しない。
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以下の表は、公正価値で計上されるレベル3デリバティブ資産および負債の変動の内訳である。
2019年 2018年
デリバティブ デリバティブ デリバティブ デリバティブ
当行グループ 資産 負債 資産 負債
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在
5 (8) 1,056 (804)
為替換算調整およびその他の調整 - - 7 (5)
損益計算書のその他の収益に認識されて
- - (84) 49
いる(損失)利益
(売却)償還 - 47 (974) 752
レベル3ポートフォリオへの振替 - (344) - -
(5) 8 - -
レベル3ポートフォリオからの振替
12月31日現在 - (297) 5 (8)
12月31日現在で保有していたこれら資産
または負債の公正価値の変動に関連し、
- - (424) 82
損益計算書のその他の収益に認識されて
いる(損失)利益
2019年 2018年
デリバティブ デリバティブ
デリバティブ デリバティブ
当行 資産 負債 資産 負債
百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在
5 (8) 636 (750)
為替換算調整およびその他の調整 - - 3 (4)
損益計算書のその他の収益に認識されて
- - (70) 43
いる(損失)利益
(売却)償還 - - (564) 703
(5) 8 - -
レベル3ポートフォリオからの振替
12月31日現在 - - 5 (8)
12月31日現在で保有していたこれら資産
または負債の公正価値の変動に関連し、
- - (402) 57
損益計算書のその他の収益に認識されて
いる(損失)利益
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デリバティブ評価額の調整
貸借対照表上に公正価値で計上されるデリバティブ金融商品は、信用リスク、市場流動性およびその他の
リスクを反映するように、適宜調整される。
(ⅰ) 無担保デリバティブ評価額の調整(モノライン取引相手を除く)
以下の表は、2018年度および2019年度における当行グループの当該評価調整勘定の変動を要約したもので
ある。
2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在
272 521
損益計算書の(貸方)計上額 (56) (243)
(2) (6)
振替
12月31日現在 214 272
内訳は以下のとおりである。
2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
信用評価調整
141 192
負債評価調整 (5) (16)
78 96
資金調達評価調整
214 272
信用評価調整(以下「CVA」という。)および負債評価調整(以下「DVA」という。)は、銀行間の標準的な担
保契約の対象とならない取引相手と当行グループが店頭取引を行うデリバティブのエクスポージャーに適用
されている。これらのエクスポージャーは、主にコマーシャル・バンキング部門の法人顧客のリスク管理ソ
リューションの提供に関連している。
CVAは、当行グループが将来における正の無担保エクスポージャー(資産)を有する場合に使用される。DVA
は、当行グループが将来における負の無担保エクスポージャー(負債)を有する場合に使用される。これらの
調整には、金利ならびに取引相手の信用力の期待値および当行グループ自身の信用スプレッドがそれぞれ反
映されている。
CVAは以下に対して感応する:
- 無担保資産の時価ポジションの現在の金額
- 原資産の将来の市場ボラティリティの期待値
- 取引相手の信用力の期待値
取引相手に対するエクスポージャーが減損した場合、それに伴うデリバティブ評価額の調整はすべて、当
該取引相手が当行グループに対して有する可能性のあるデリバティブ以外のその他の資産および負債ともに
振替えられ、個別の損失について評価される。
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上場している取引相手のデフォルト確率の算定には、市場におけるクレジット・デフォルト・スワップ(以
下「CDS」という。)・スプレッドが用いられる。非上場の取引相手については、内部信用格付および市場で
のセクターCDSカーブならびに回収率が用いられる。デフォルト時損失率(以下「LGD」という。)は、市場で
の回収率および内部信用評価に基づいている。
デリバティブの取引相手の信用格付が1ノッチ引き下げとなり、かつLGDが10%増加した場合、CVAは32百
万ポンド増加する。主に取引量が非常に少ない複合金利オプションなど、モデルによる裏付けのない商品の
予測エクスポージャーの見積りにおいては、現在の市場評価額が用いられる。これらについては、CVAが追加
で算定される(ただし2019年12月31日現在において、このような調整は必要なかった)。
DVAは以下に対して感応する:
- 無担保負債の時価ポジションの現在の金額
- 原負債の将来の市場ボラティリティの期待値
- 当行グループ自身のCDSスプレッド
CDSスプレッドが1%増加すると、DVAが14百万ポンド増加して19百万ポンドとなる。
CVAおよびDVAの算定に使用されるリスクに対するエクスポージャーは、金利に大きく影響される。当行グ
ループの事業の性質により、CVA/DVAエクスポージャーは概ね同じ方向に変動する傾向にあるため、金利の上
昇に伴い評価額の調整が減少する。金利が1%上昇すると、全体的な評価額の調整が52百万ポンド減少して
84百万ポンドとなる。当行グループが使用するCVAモデルでは、金利水準とデフォルト率の相関関係は一切考
慮されていない。
当行グループはまた、無担保デリバティブ・ポジションの純資金調達コストの調整において、資金調達評
価額の調整を認識している。この調整は、将来におけるエクスポージャーの期待値を適切な資金調達コスト
で割り引いた金額で算定される。資金調達コストが10ベーシス・ポイント増加すると、資金調達評価額の調
整が約11百万ポンド増加する。
(ⅱ) 市場の流動性
当行グループでは、トレーディング担当者が通常の事業の過程において通常の市場条件により利用可能で
あった過去のトレーディング活動およびスプレッドと整合する期間の当行グループのトレーディング・ポジ
ションに関して、その市場リスク純額の予想回避コストに対し仲値から呼び値へ評価額を調整している。
2019年12月31日現在、当行グループのデリバティブ・トレーディング事業では、仲値から呼び値への評価
額の調整20百万ポンド(2018年:21百万ポンド)を有していた。
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(D)レベル3評価の感応度
2019年12月31日現在
合理的に利用可能な
2
代替的な仮定がもたらす影響
重要な観測不能な
帳簿価額
好影響 悪影響
評価基準/技法
1
百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
インプット
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
金利スプレッド
(ベーシス・ポイン
顧客に対する貸付金 割引キャッシュ
1,782 36 (39)
ト(bps))
および前払金 フロー
(50 bps/102 bps)
信用スプレッド
割引キャッシュ
47 - -
負債証券
(+/- 3%)
フロー
1,829
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
主幹事またはブ
ローカーによる
60 ▶ (4)
アセットバック証券 該当なし
相場/コンセン
サスな価格
60
デリバティブ金融資産
オプション価格
- - -
金利デリバティブ 該当なし
モデル
-
公正価値で測定するレベル3金融資産 1,889
金利スプレッド
純損益を通じて公正価 割引キャッシュ
47 1 (1)
(+/- 50bps)
値で測定する金融負債 フロー
デリバティブ金融負債
HPI
市場価値-
297 17 (17)
金利デリバティブ
(+/- 5%)
不動産評価
297
公正価値で測定するレベル3金融負債 344
1
範囲は適切な場合に表示されており、レベル3評価に使用されるインプットの最大値と最小値を表す。
2
観測不能なインプットに対するエクスポージャーが純額ベースで管理されている場合、表には純額での影響のみが表示
されている。
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2018年12月31日現在
合理的に利用可能な
2
代替的な仮定がもたらす影響
重要な観測不能な
帳簿価額
好影響 悪影響
評価基準/技法
1
百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
インプット
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
金利スプレッド
(ベーシス・ポイン
顧客に対する貸付金 割引キャッシュ
2,721 35 (35)
ト(bps))
および前払金 フロー
(50 bps/102 bps)
信用スプレッド
割引キャッシュ
- - -
負債証券
(+/- 3%)
フロー
2,721
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
主幹事またはブ
ローカーによる
53 - (1)
アセットバック証券 該当なし
相場/コンセン
サスな価格
53
デリバティブ金融資産
オプション価格
5 - -
金利デリバティブ 該当なし
モデル
5
公正価値で測定するレベル3金融資産 2,779
金利スプレッド
純損益を通じて公正価 割引キャッシュ
- - -
(+/- 50bps)
値で測定する金融負債 フロー
デリバティブ金融負債
HPI
市場価値-
8 - -
金利デリバティブ
(+/- 5%)
不動産評価
8
公正価値で測定するレベル3金融負債 8
1
範囲は適切な場合に表示されており、レベル3評価に使用されるインプットの最大値と最小値を表す。
2
観測不能なインプットに対するエクスポージャーが純額ベースで管理されている場合、表には純額での影響のみが表示
されている。
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観測不能なインプット
負債証券、未上場株式投資およびデリバティブの評価に影響する重要な観測不能なインプットは、以下の
通りである。
- デリバティブの保有者の受け取る利得が、時間の経過に応じて基礎となる参照値の動きに依拠する場
合、そのデリバティブにおいては金利およびインフレ率が参照される。
- 信用スプレッドは、より低い信用の質を補填するために要求される、ベンチマークの参照商品を上回る
プレミアム部分を表す。スプレッドが大きいほど公正価値が低くなる。
- ボラティリティの変数は、オプションの動きの主要な属性を表している。ボラティリティが大きいほ
ど、一般的には起こり得る損益の幅がより広いことを意味する。
- 株価収益率は特定の未上場株式投資の評価に用いられる。株価収益率が高いほど公正価値が高くなる。
合理的に利用可能な代替的な仮定
当行グループのレベル3商品の多くに適用される評価技法では、それぞれが相互に関係する複数のイン
プットが用いられていることが多い。上記の表に含まれる合理的に利用可能な代替的な仮定の影響の計算に
は、このような関係性が反映されている。
負債証券
当行グループの仕組信用投資に関して合理的に利用可能な代替的な仮定は、信用スプレッドに幅を持たせ
ることによって決定されている。
デリバティブ
当行グループのデリバティブ・ポートフォリオのスワップションに関して合理的に利用可能な代替的な仮
定は決定されており、業界で標準的なオプション価格モデルを使用して価格決定される。このようなモデル
では金利ボラティリティが必要だが、満期までの期間が比較的長い場合には観測不能な場合がある。合理的
に利用可能な代替的な評価額の算定においては、当該ボラティリティに幅を持たせている。
未上場株式投資、ベンチャー・キャピタル投資および不動産パートナーシップへの投資
未上場株式およびベンチャー・キャピタルへの投資に用いる評価技法は、投資の性質により異なる。これ
らの投資について合理的に利用可能な代替的な評価額は、事業セクターや投資環境にとって適切であるとし
て実施されるアプローチを参照して算定されることから、以下のインプットが考慮される。
- 株価収益率から算出される評価額については、適切な倍率を選定する際に、リスクの特性、成長の見通
しおよび比較可能な事業の金融レバレッジが考慮される。
- 割引キャッシュフローによる評価に使用される割引率
- 未公開株式およびベンチャー・キャピタルに関する国際的ガイドラインに沿ったファンド投資ポート
フォリオの原投資の評価額
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(4) 償却原価で計上される金融資産および負債
(A) 金融資産
評価の階層
以下の表は、償却原価で計上される当行グループの金融資産の公正価値の評価方法(125ページ(訳者注:原
文のページ)に記載されているレベル1、2または3)別内訳である。償却原価で計上される金融資産は、評
価モデルに使用される重要な観測不能なインプットのために、主にレベル3に分類される。インプットが観
測可能な場合、負債証券はレベル1またはレベル2に分類される。
評価の階層
帳簿価額 公正価値
レベル1 レベル2 レベル3
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払金 474,470 475,128 - 51,624 423,504
銀行に対する貸付金および前払金 4,852 4,849 - 408 4,441
負債証券 5,325 5,317 - 5,317 -
ロイズ・バンキング・グループ内の
1,854 1,854 - - 1,854
兄弟会社に対する債権
上記の金額に含まれているリバース・
レポ契約:
顧客に対する貸付金および前払金 51,624 51,624 - 51,624 -
408 408 - 408 -
銀行に対する貸付金および前払金
2018年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払金 464,044 463,796 - 35,879 427,917
銀行に対する貸付金および前払金 3,692 3,655 - 461 3,194
負債証券 5,095 5,107 - 5,107 -
ロイズ・バンキング・グループ内の
1,878 1,878 - - 1,878
兄弟会社に対する債権
上記の金額に含まれているリバース・
レポ契約:
顧客に対する貸付金および前払金 35,879 35,879 - 35,879 -
461 461 - 461 -
銀行に対する貸付金および前払金
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評価の階層
帳簿価額 公正価値
レベル1 レベル2 レベル3
当行
百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払金 177,569 175,200 - 51,624 123,576
銀行に対する貸付金および前払金 4,453 4,450 - 408 4,042
負債証券 5,241 5,242 - 5,242 -
ロイズ・バンキング・グループ内の
202,277 202,277 - - 202,277
兄弟会社に対する債権
上記の金額に含まれているリバース・
レポ契約:
顧客に対する貸付金および前払金 51,624 51,624 - 51,624 -
408 408 - 408 -
銀行に対する貸付金および前払金
2018年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払金 172,315 169,819 - 35,879 133,940
銀行に対する貸付金および前払金 3,153 3,153 - 461 2,692
負債証券 4,960 4,980 - 4,980 -
ロイズ・バンキング・グループ内の
153,585 153,585 - - 153,585
兄弟会社に対する債権
上記の金額に含まれているリバース・
レポ契約:
顧客に対する貸付金および前払金 35,879 35,879 - 35,879 -
461 461 - 461 -
銀行に対する貸付金および前払金
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評価方法
顧客に対する貸付金および前払金
当行グループは、商業顧客、法人顧客および個人顧客に対し、固定金利と変動金利の両方で貸付金および
前払金を提供している。その短期的な性質により、変動利付貸付金およびリース金融関連の貸付金の帳簿価
額は、その公正価値とされている。
顧客に対する貸付金および前払金の公正価値を算定するために、貸付金は類似した特性のポートフォリオ
に分類される。固定利付貸付金の公正価値の見積りには多くの技法が用いられており、過去の傾向に基づく
予想信用損失、実勢市場金利および予想将来キャッシュフローが考慮されている。リテールのエクスポー
ジャーの公正価値は通常、当行グループや他の金融機関が供与している類似の貸付金に適用される市場金利
で予測キャッシュフロー(約定金利での受取利息を含む)を割引いて見積られる。住宅用不動産を担保とする
特定の貸付金は、限られた期間(通常2年から5年間)のみ金利が固定され、その後は金利が変動する。この
ような貸付金の公正価値は、固定金利の残存期間と等しい満期を有する類似の貸付金に適用される市場金利
を参照して見積られる。コマーシャル貸付金の公正価値は、金利変動の影響を反映する金利で予測キャッ
シュフローを割引いて見積られ、信用リスクの変化に応じて調整される。
銀行に対する貸付金および前払金
銀行に対する短期貸付金および前払金の帳簿価額は、その公正価値であるとされている。銀行に対する貸
付金および前払金の公正価値は、市場割引率(債務者の信用スプレッド、またはそれが観測不能な場合には信
用の質が類似している借手の信用スプレッドに関する調整後)で予測キャッシュフローを割引いて見積られ
る。
負債証券
負債証券の公正価値は、主に主幹事相場により算定され、この相場がない場合には、同じ債務者の類似資
産にかかる信用スプレッド、価格提供サービスから得るコンセンサスな市場標準価格決定情報、ブローカー
相場およびその他の調査データの参照を含む代替手法を用いて算定される。
売戻条件付契約
帳簿価額は、これらの商品の短期的な性質を考慮して、公正価値に合理的に近似しているとみなされる。
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(B) 金融負債
評価の階層
以下の表は、償却原価で計上される当行グループの金融負債の公正価値の評価方法(125ページ(訳者注:原
文のページ)に記載されているレベル1、2または3)別内訳である。
評価の階層
帳簿価額 公正価値 レベル1 レベル2 レベル3
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
銀行預り金 23,593 23,497 - 23,497 -
顧客預金 396,839 397,222 - 391,987 5,235
ロイズ・バンキング・グループ内の
4,893 4,893 - 4,893 -
兄弟会社に対する債務
発行負債証券 76,431 78,632 - 78,632 -
12,586 14,542 - 14,542 -
劣後債務
上記の金額に含まれているレポ契約:
銀行預り金 18,105 18,105 - 18,105 -
顧客預金 9,530 9,530 - 9,530 -
ロイズ・バンキング・グループ内の
- - - - -
兄弟会社に対する債務
2018年12月31日現在
銀行預り金 26,263 26,245 - 26,245 -
顧客預金 391,251 391,524 - 385,357 6,167
ロイズ・バンキング・グループ内の
19,663 19,663 - 19,663 -
兄弟会社に対する債務
発行負債証券 64,533 66,379 - 66,379 -
12,745 14,460 - 14,460 -
劣後債務
上記の金額に含まれているレポ契約:
銀行預り金 21,170 21,170 - 21,170 -
顧客預金 1,818 1,818 - 1,818 -
ロイズ・バンキング・グループ内の
2,801 2,801 - 2,801 -
兄弟会社に対する債務
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評価の階層
帳簿価額 公正価値
レベル1 レベル2 レベル3
当行
百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
銀行預り金 7,122 7,025 - 7,025 -
顧客預金 239,762 239,952 - 239,952 -
ロイズ・バンキング・グループ内の
109,771 109,771 - 109,771 -
兄弟会社に対する債務
発行負債証券 61,509 63,483 - 63,483 -
9,909 10,974 - 10,974 -
劣後債務
上記の金額に含まれているレポ契約:
銀行預り金 2,645 2,645 - 2,645 -
顧客預金 9,530 9,530 - 9,530 -
ロイズ・バンキング・グループ内の
- - - - -
兄弟会社に対する債務
2018年12月31日現在
銀行預り金 5,320 5,300 - 5,300 -
顧客預金 229,402 229,593 - 229,593 -
ロイズ・バンキング・グループ内の
88,383 88,383 - 88,383 -
兄弟会社に対する債務
発行負債証券 49,787 51,501 - 51,501 -
9,528 10,558 - 10,558 -
劣後債務
上記の金額に含まれているレポ契約:
銀行預り金 1,193 1,193 - 1,193 -
顧客預金 1,818 1,818 - 1,818 -
ロイズ・バンキング・グループ内の
2,801 2,801 - 2,801 -
兄弟会社に対する債務
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評価方法
銀行預り金および顧客預金
銀行および顧客の要求払預金の公正価値は、その帳簿価額と同額とされている。
その他すべての預金の公正価値は、適用可能な場合には市場金利か、または満期までの残存期間が類似し
た預金に付される現在の金利のいずれかを用いた割引キャッシュフローを使用して見積られる。
発行負債証券
短期発行負債証券の公正価値は、その帳簿価額とほぼ同額である。その他の負債証券の公正価値は、入手
可能な場合には相場価額に基づき計算される。相場価格が入手できない場合、公正価値は、市場金利および
当行グループ自身の信用スプレッドを反映した金利を用いた割引キャッシュフロー法を使用して見積られ
る。
劣後債務
劣後債務の公正価値は、入手可能な場合には相場価額を参照して、または類似商品の相場価額を参照して
算定される。劣後債務は、その公正価値の算定に使用されるインプットが概ね観測可能であるため、レベル
2に分類される。
買戻条件付契約
帳簿価額は、これらの商品の短期的な性質を考慮して、公正価値に合理的に近似しているとみなされる。
(5) 金融資産の分類変更
2018年1月1日付けでIFRS第9号を適用したことによる分類変更のほかに、2018年度または2019年度にお
いて、金融資産の分類変更は行われていない。
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44 金融資産の譲渡
完全に認識が中止されたが、エクスポージャーは継続している重要な譲渡された金融資産はなかった。引
き続き全額が認識される譲渡された金融資産の詳細は、以下の通りである。
当行グループおよび当行は、通常の事業の過程において、対象となる金融資産の認識を中止しない買戻条
件付契約および証券貸借取引を締結している。認識が中止されないのは、信用リスク、金利リスク、期限前
償還リスクおよびその他価格リスクを含む実質的にすべてのリスクおよび便益を当行グループが保持してい
るためである。いずれの場合においても、譲受人は当該資産を売却する、または再担保に供する権利を有す
る。
注記27に記載される通り、償却原価で測定する金融資産には、当行グループの証券化およびカバード・ボ
ンド・プログラムに基づいて譲渡された貸付金が含まれている。当行グループは、信用リスク、金利リス
ク、期限前償還リスクおよび流動リスクを含むこれらの貸付金に付随するリスクおよび便益のすべてまたは
大部分を保持しているため、当該貸付金は当行グループの貸借対照表に引き続き計上されている。当行グ
ループの証券化およびカバード・ボンド・プログラムに譲渡された資産は、プログラムに含まれている間は
当行グループが利用することはできない。しかし、当行グループは、貸付金がプログラムの必要額を超過す
る場合には、カバード・ボンド・プログラムから当該貸付金を除外する権利を保持している。さらに、証券
化およびカバード・ボンド・プログラムにより発行された証券を当行グループが保有する場合、当行グルー
プはそれら保有証券を売却または担保に供することができる。
以下の表は、譲渡された資産と付随する負債の帳簿価額を記載している。買戻条件付契約および証券貸借
取引における付随する負債とは、譲渡された資産を買戻す当行グループの義務を意味している。証券化プロ
グラムに付随する負債とは、外部への発行債券(注記27)を意味している。下表の欄外に記載された脚注を除
き、以下の表中に含まれる負債のうち、譲渡された資産のみに対する遡及権を有しているものはない。
当行グループ 当行
譲渡された資産の 付随する負債の 譲渡された資産の 付随する負債の
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
買戻条件付契約および証券貸借取引
純損益を通じて公正価値で測定する
3,123 2,668 655 21
金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で
5,436 4,560 7,552 6,065
測定する金融資産
証券化プログラム
償却原価で測定する金融資産:
1,2
42,545 7,376 6,433 -
顧客に対する貸付金および前払金
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当行グループ 当行
譲渡された資産の 付随する負債の 譲渡された資産の 付随する負債の
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
買戻条件付契約および証券貸借取引
純損益を通じて公正価値で測定する
997 269 989 269
金融資産
売却可能金融資産 5,691 4,645 5,397 4,645
証券化プログラム
償却原価で測定する金融資産:
1,2
41,674 5,533 11,760 -
顧客に対する貸付金および前払金
1
当行グループの付随する負債の帳簿価額は、当行グループが保有する証券化されたノート31,396百万ポンド(2018年12月
31日現在:31,647百万ポンド)を除く。
2
当行の譲渡された資産の帳簿価額には、当行グループの完全連結対象のストラクチャード・エンティティに譲渡された資
産に関連する金額が含まれている。このような資産に付随する負債は、当該ストラクチャード・エンティティによって発
行されている。
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45 金融資産と金融負債の相殺
以下の情報は、貸借対照表上で相殺されている、または相殺されてはいないが当行グループが相手方と法的
強制力のあるマスター・ネッティング契約または担保契約を締結している金融資産および負債に関連してい
る。
貸借対照表上での相殺が
3
認められない関連金額
貸借対照表上
貸借対照表に 現金以外の 関連金額の相
資産および における
表示される 現金担保 担保 殺が認められ
1 2
負債総額 相殺額 純額 受入/差出 受入/差出 た場合の純額
2019年12月31日現在
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
金融資産
純損益を通じて公正価値
で測定する金融資産:
リバース・レポ契約を
2,284 - 2,284 - (21) 2,263
除く
- - - - - -
リバース・レポ契約
2,284 - 2,284 - (21) 2,263
デリバティブ金融商品 61,860 (53,366) 8,494 (2,186) (4,177) 2,131
銀行に対する貸付金
および前払金:
リバース・レポ契約を
4,444 - 4,444 (1,288) (2,792) 364
除く
408 - 408 - (408) -
リバース・レポ契約
4,852 - 4,852 (1,288) (3,200) 364
顧客に対する貸付金
および前払金:
リバース・レポ契約を
422,846 - 422,846 (879) - 421,967
除く
56,089 (4,465) 51,624 - (51,624) -
リバース・レポ契約
478,935 (4,465) 474,470 (879) (51,624) 421,967
負債証券 5,325 - 5,325 - (211) 5,114
その他の包括利益を
通じて公正価値で測定 24,617 - 24,617 - (5,948) 18,669
する金融資産
金融負債
銀行預り金:
レポ契約を除く
5,488 - 5,488 (1,684) - 3,804
18,105 - 18,105 - (18,105) -
レポ契約
23,593 - 23,593 (1,684) (18,105) 3,804
顧客預金:
レポ契約を除く
389,178 (1,869) 387,309 (501) (2,792) 384,016
9,530 - 9,530 - (9,530) -
レポ契約
398,708 (1,869) 396,839 (501) (12,322) 384,016
純損益を通じて公正価値
で測定する金融負債:
レポ契約を除く
7,702 - 7,702 - - 7,702
4,465 (4,465) - - - -
レポ契約
12,167 (4,465) 7,702 - - 7,702
61,328 (51,497) 9,831 (2,168) (5,020) 2,643
デリバティブ金融商品
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貸借対照表上での相殺が
3
認められない関連金額
貸借対照表上
貸借対照表に 現金以外の 関連金額の相
資産および における
表示される 現金担保 担保 殺が認められ
1 2
負債総額 相殺額 純額 受入/差出 受入/差出 た場合の純額
2018年12月31日現在
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
金融資産
純損益を通じて公正価値
で測定する金融資産:
リバース・レポ契約を
6,129 - 6,129 - (274) 5,855
除く
17,890 (763) 17,127 - (17,127) -
リバース・レポ契約
24,019 (763) 23,256 - (17,401) 5,855
デリバティブ金融商品 52,981 (41,688) 11,293 (1,693) (4,837) 4,763
銀行に対する貸付金
および前払金:
リバース・レポ契約を
3,231 - 3,231 (1,496) - 1,735
除く
461 - 461 - (461) -
リバース・レポ契約
3,692 - 3,692 (1,496) (461) 1,735
顧客に対する貸付金
および前払金:
リバース・レポ契約を
428,165 - 428,165 (863) (3,241) 424,061
除く
37,890 (2,011) 35,879 - (35,879) -
リバース・レポ契約
466,055 (2,011) 464,044 (863) (39,120) 424,061
負債証券 5,095 - 5,095 - - 5,095
その他の包括利益を
通じて公正価値で測定 24,368 - 24,368 - (4,666) 19,702
する金融資産
金融負債
銀行預り金:
レポ契約を除く
5,093 - 5,093 (1,400) - 3,693
21,170 - 21,170 - (21,170) -
レポ契約
26,263 - 26,263 (1,400) (21,170) 3,693
顧客預金:
レポ契約を除く
390,724 (1,291) 389,433 (293) (3,241) 385,899
1,818 - 1,818 - (1,818) -
レポ契約
392,542 (1,291) 391,251 (293) (5,059) 385,899
純損益を通じて公正価値
で測定する金融負債:
レポ契約を除く 7,473 - 7,473 - - 7,473
レポ契約 13,030 (2,773) 10,257 - (10,257) -
20,503 (2,773) 17,730 - (10,257) 7,473
51,309 (40,398) 10,911 (2,359) (5,770) 2,782
デリバティブ金融商品
1
減損引当金控除後。
2
上記に示す貸借対照表上における相殺額は、IAS第32号における相殺要件を満たす中央清算機関とのデリバティブおよび
買戻条件付契約である。
3
当行グループは、様々な相手方とデリバティブならびに買戻条件付契約および売戻条件付契約を締結しており、それら
の契約は業界で標準的なマスター・ネッティング契約の制約を受ける。当行グループは、これらの契約の対象となるデリ
バティブ取引に関連して、現金および証券担保を保有および提供している。このマスター・ネッティング契約に基づき残
高を相殺するまたは現金および証券担保を相殺する権利は、不払いまたはデフォルトの場合にのみ生じる。そのため、こ
れらの契約はIAS第32号における相殺要件を満たさない。
担保額を超過する部分の影響は、上記の表において考慮されていない。
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46 金融リスク管理
金融商品は当行グループの業務に必須であるため、金融商品に付随するリスクは、当行グループが直面す
るリスクの重要な要素である。
本注記の開示において、当行グループの非継続事業は除外されている。
当行グループが金融商品の利用に伴い影響を受ける主要なリスクは、信用リスク、市場リスク(金利リス
ク、通貨リスクおよび流動性リスクを含む)である。当行グループによるこれらのリスクの管理に関する情報
は以下に記載されている。
(1) 信用リスク
当行グループの信用リスクに対するエクスポージャーは、以下の商品について、主に英国にて発生する。
信用リスクの選好度は取締役会で決定され、会計上の測定と与信ポートフォリオの業績測定を組み合わせた
一連の指標により記述および報告されている。これは、さまざまな信用リスク格付システムをインプットと
して使用しており、(ⅰ)契約上の義務に対する取引相手別のデフォルト確率、(ⅱ)取引相手に対する現在の
エクスポージャーと、起こり得る今後の展開(当行グループが取引相手のデフォルト時のエクスポージャーを
導き出すベースとなる)、(ⅲ)デフォルトした債務に係る発生し得る損失率、すなわちデフォルト時損失率と
いった3つの要素を用いて、取引相手ごとに顧客および銀行に対する貸付金および前払金の信用リスクを測
定している。当行グループは信用リスクを軽減するための様々なアプローチを利用しており、これには内部
統制の方針、担保の取得、マスター・ネッティング契約の利用および資産売却やクレジット・デリバティブ
に基づく取引といったその他の信用リスクの移転が含まれる。
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A. 最大信用エクスポージャー
他の当事者が債務を履行できない場合に生じる信用リスクに対する当行グループおよび当行の最大エクス
ポージャーについては、以下に詳述されている。差し入れを受けている担保は考慮されておらず、損失に対
する最大エクスポージャーは、ユニットリンク型ファンドおよびウィズプロフィット・ファンドの負債をカ
バーするために保有する金額を含め、貸借対照表上の帳簿価額、またはデリバティブ以外のオフバランス
シート取引および金融保証については契約上の額面価額であるとみなされている。
2019年 2018年
最大エクス エクスポー 最大エクス エクスポー
2 2
ポージャー ジャー純額 ポージャー ジャー純額
相殺額 相殺額
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
銀行に対する貸付金
4,852 - 4,852 3,692 - 3,692
1
および前払金(純額)
顧客に対する貸付金
474,470 (2,792) 471,678 464,044 (3,241) 460,803
1
および前払金(純額)
1
5,325 - 5,325 5,095 - 5,095
負債証券(純額)
償却原価で測定する金融
484,647 (2,792) 481,855 472,831 (3,241) 469,590
資産
その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定する金
24,617 - 24,617 24,368 - 24,368
3
融資産
純損益を通じて公正価値
3
で測定する金融資産 :
貸付金および前払金
1,782 - 1,782 20,247 - 20,247
負債証券、国債および
337 - 337 2,853 - 2,853
その他の証券
2,119 - 2,119 23,100 - 23,100
デリバティブ資産 8,494 (4,177) 4,317 11,293 (4,524) 6,769
オフバランスシート項目:
引受および裏書
17 - 17 32 - 32
信用供与を直接的に代
替する手段となるその 279 - 279 485 - 485
他の項目
契約履行保証およびそ
の他の取引関連の偶発 2,274 - 2,274 2,270 - 2,270
債務
取消不能なコミットメ
46,629 - 46,629 48,455 - 48,455
ントおよび保証
49,199 - 49,199 51,242 - 51,242
569,076 (6,969) 562,107 582,834 (7,765) 575,069
2019年 2018年
最大エクス エクスポー 最大エクス エクスポー
2 2
ポージャー ジャー純額 ポージャー ジャー純額
相殺額 相殺額
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
当行
銀行に対する貸付金
4,453 - 4,453 3,153 - 3,153
1
および前払金(純額)
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顧客に対する貸付金
177,569 (2,123) 175,446 172,315 (2,399) 169,916
1
および前払金(純額)
1
5,241 - 5,241 4,960 - 4,960
負債証券(純額)
償却原価で測定する金融
187,263 (2,123) 185,140 180,428 (2,399) 178,029
資産
その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定する金
22,160 - 22,160 23,208 - 23,208
3
融資産
純損益を通じて公正価値
3
で測定する金融資産
貸付金および前払金
362 - 362 18,026 - 18,026
負債証券、国債および
337 - 337 2,811 - 2,811
その他の証券
699 - 699 20,837 - 20,837
デリバティブ資産 13,638 (3,312) 10,326 15,431 (3,406) 12,025
オフバランスシート項目:
引受および裏書
16 - 16 31 - 31
信用供与の直接的に代
替する手段となるその 259 - 259 449 - 449
他の項目
契約履行保証およびそ
の他の取引関連の偶発 2,014 - 2,014 2,012 - 2,012
債務
取消不能なコミットメ
27,672 - 27,672 30,420 - 30,420
ントおよび保証
29,961 - 29,961 32,912 - 32,912
253,721 (5,435) 248,286 272,816 (5,805) 267,011
1
関連する減損引当金控除後の金額が表示されている。
2
相殺項目は、相殺に利用可能な預金の金額およびマスター・ネッティング契約に基づき相殺に利用可能な金額で構成され
ているが、貸付金および前払金ならびにデリバティブ資産についてはそれぞれ、財務書類上で当該残高を控除して表示す
ることを可能にするIAS第32号に基づく基準を満たしていない。
3
持分株式を除く。
B. エクスポージャーの集中
集中リスクに関する当行グループの管理には、個別銘柄、業界および各国に対する限度額、ならびに一部
の商品に対する当行グループ全体としてのエクスポージャーに対する統制が含まれている。
2019年12月31日現在、エクスポージャーの最も重大な集中は、モーゲージ(顧客に対する貸付金および前払
金合計の62%を構成する)、ならびに金融、ビジネスおよびその他のサービス(合計の15%を構成する)に対す
るものであった。
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顧客に対する貸付金および前払金
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
農業、林業および漁業
7,557 7,308 2,949 3,020
エネルギー事業および水道事業 1,423 1,356 1,328 1,243
製造業 4,869 6,696 3,811 5,725
建設業 4,190 4,468 3,255 3,108
運輸業、流通業およびホテル業 12,657 13,932 8,350 9,943
郵便事業および通信事業 1,679 2,395 1,130 1,646
不動産会社 26,736 27,207 22,982 23,087
金融業、一般事業およびその他
73,087 61,256 68,461 55,407
サービス業
個人:
1
298,294 296,790 52,341 55,022
モーゲージ
その他 29,165 28,617 10,060 9,680
ファイナンス・リース 1,536 1,686 93 194
16,440 15,353 3,982 5,774
割賦販売に伴う債権
減損引当金控除前の顧客に対する
477,633 467,064 178,742 173,849
貸付金および前払金合計
(3,163) (3,020) (1,173) (1,534)
減損引当金(注記18)
顧客に対する貸付金および
474,470 464,044 177,569 172,315
前払金合計
1
英国と英国以外の両方のモーゲージ残高を含む。
当行グループの英国以外の活動が継続的に減少していることに伴い、信用リスク・エクスポージャーの地
域別分析は提示されていない。
C. 資産の信用の質
貸付金および前払金
貸付金の内訳は、当該資産が保有されている部門に基づいて作成されており、エクスポージャーが計上さ
れる事業セグメントは適用される格付システムに反映されている。当行グループが使用している内部の信用
格付システムはリテールとコマーシャルで異なり、これらのエクスポージャーの特性や内部での管理方法を
反映している。これらの信用格付は以下に記載されている。信用が毀損しているものを除き、すべてのデ
フォルト確率(以下「PD」という。)は将来の情報を含み、12ヶ月間の値に基づいている。
当行グループのステージ3の資産には、一部償却の対象となり、当行グループが引き続き回収努力を行っ
ている残高205百万ポンド(2018年:250百万ポンド)(未払残高は約1,700百万ポンド(2018年:2,200百万ポン
ド))が含まれている。
当行グループのステージ2およびステージ3の資産のうち、帳簿価額219百万ポンド(2018年:1,000百万ポ
ンド)分は当事業年度において条件が変更された。当行グループが認識した重要な損益はなかった。
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当行グループ-実行済エクスポージャーの総額
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
銀行に対する貸付金および前払
金:
CMS 1-10
0.00-0.50%
4,852 - - - 4,852
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - - -
CMS 20-23 - - - - -
100%
4,852 - - - 4,852
顧客に対する貸付金および前払
金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
257,028 13,494 - - 270,522
RMS 7-9
4.51-14.00% 15 2,052 - - 2,067
RMS 10
14.01-20.00% - 414 - - 414
RMS 11-13
20.01-99.99% - 975 - - 975
RMS 14 - - 1,506 13,714 15,220
100%
257,043 16,935 1,506 13,714 289,198
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
22,151 1,098 - - 23,249
RMS 7-9
4.51-14.00% 2,676 919 - - 3,595
RMS 10
14.01-20.00% 76 189 - - 265
RMS 11-13
20.01-99.99% 18 606 - - 624
RMS 14 - - 678 - 678
100%
24,921 2,812 678 - 28,411
リテール-英国のモーター・
ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
13,568 1,297 - - 14,865
RMS 7-9
4.51-14.00% 314 368 - - 682
RMS 10
14.01-20.00% - 99 - - 99
RMS 11-13
20.01-99.99% 2 178 - - 180
RMS 14 - - 150 - 150
100%
13,884 1,942 150 - 15,976
リテール-その他
RMS 1-6 0.00-4.50%
9,520 390 - - 9,910
RMS 7-9
4.51-14.00% - 409 - - 409
RMS 10
14.01-20.00% - 7 - - 7
RMS 11-13
20.01-99.99% 134 23 - - 157
RMS 14
- - 150 - 150
100%
9,654 829 150 - 10,633
リテール合計 305,502 22,518 2,484 13,714 344,218
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購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
43,276 356 - - 43,632
CMS 11-14
0.51-3.00% 25,410 2,316 - - 27,726
CMS 15-18
3.01-20.00% 1,801 3,101 - - 4,902
CMS 19
20.01-99.99% - 168 - - 168
CMS 20-23 - - 3,135 - 3,135
100%
70,487 5,941 3,135 - 79,563
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
754 46 - - 800
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - 28 - 28
100%
754 46 28 - 828
CMS 1-10
0.00-0.50%
53,024 - - - 53,024
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - - -
CMS 20-23
- - - - -
100%
53,024 - - - 53,024
顧客に対する貸付金および
429,767 28,505 5,647 13,714 477,633
前払金合計
以下に関連するもの:
リテール 305,502 22,518 2,484 13,714 344,218
コマーシャル 70,487 5,941 3,135 - 79,563
53,778 46 28 - 53,852
その他
顧客に対する貸付金および
429,767 28,505 5,647 13,714 477,633
前払金合計
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当行グループ-実行済エクスポージャーに関する予想信用損失
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
銀行に対する貸付金および前払金:
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - - -
CMS 20-23
- - - - -
100%
- - - - -
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
23 183 - - 206
RMS 7-9
4.51-14.00% - 39 - - 39
RMS 10
14.01-20.00% - 13 - - 13
RMS 11-13
20.01-99.99% - 46 - - 46
RMS 14 - - 122 142 264
100%
23 281 122 142 568
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
188 42 - - 230
RMS 7-9
4.51-14.00% 103 92 - - 195
RMS 10
14.01-20.00% 7 34 - - 41
RMS 11-13
20.01-99.99% 3 193 - - 196
RMS 14
- - 233 - 233
100%
301 361 233 - 895
リテール-英国のモーター・
ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
203 30 - - 233
RMS 7-9
4.51-14.00% 10 15 - - 25
RMS 10
14.01-20.00% - 10 - - 10
RMS 11-13
20.01-99.99% 1 32 - - 33
RMS 14 - - 84 - 84
100%
214 87 84 - 385
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
25 9 - - 34
RMS 7-9
4.51-14.00% - 27 - - 27
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - 1 - - 1
RMS 14 - - 51 - 51
100%
25 37 51 - 113
リテール合計 563 766 490 142 1,961
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購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
27 2 - - 29
CMS 11-14
0.51-3.00% 50 37 - - 87
CMS 15-18
3.01-20.00% 13 171 - - 184
CMS 19
20.01-99.99% - 16 - - 16
CMS 20-23 - - 859 - 859
100%
90 226 859 - 1,175
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
16 1 - - 17
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - 10 - 10
100%
16 1 10 - 27
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - - -
CMS 20-23
- - - - -
100%
- - - - -
顧客に対する貸付金および前払金合
669 993 1,359 142 3,163
計
以下に関連するもの:
リテール 563 766 490 142 1,961
コマーシャル 90 226 859 - 1,175
16 1 10 - 27
その他
顧客に対する貸付金および前払金合計 669 993 1,359 142 3,163
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当行グループ-未実行エクスポージャーの総額
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
12,242 62 - - 12,304
RMS 7-9
4.51-14.00% 1 1 - - 2
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - 8 79 87
100%
12,243 63 8 79 12,393
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
60,653 1,986 - - 62,639
RMS 7-9
4.51-14.00% 389 218 - - 607
RMS 10
14.01-20.00% 5 39 - - 44
RMS 11-13
20.01-99.99% 1 73 - - 74
RMS 14 - - 83 - 83
100%
61,048 2,316 83 - 63,447
リテール-英国のモーター・
ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
1,181 - - - 1,181
RMS 7-9
4.51-14.00% 193 ▶ - - 197
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - - - -
100%
1,374 ▶ - - 1,378
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
1,240 - - - 1,240
RMS 7-9
4.51-14.00% - 62 - - 62
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - 2 - 2
100%
1,240 62 2 - 1,304
リテール合計 75,905 2,445 93 79 78,522
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有価証券報告書
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
31,014 76 - - 31,090
CMS 11-14
0.51-3.00% 5,105 850 - - 5,955
CMS 15-18
3.01-20.00% 258 326 - - 584
CMS 19
20.01-99.99% - 43 - - 43
CMS 20-23 - - 5 - 5
100%
36,377 1,295 5 - 37,677
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
235 - - - 235
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - - - -
100%
235 - - - 235
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - - -
CMS 20-23
- - - - -
100%
- - - - -
顧客に対する貸付金および
112,517 3,740 98 79 116,434
前払金合計
以下に関連するもの:
リテール 75,905 2,445 93 79 78,522
コマーシャル 36,377 1,295 5 - 37,677
235 - - - 235
その他
顧客に対する貸付金および
112,517 3,740 98 79 116,434
前払金合計
278/558
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当行グループ-未実行エクスポージャーに関する予想信用損失
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
1 - - - 1
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - - - -
100%
1 - - - 1
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
56 24 - - 80
RMS 7-9
4.51-14.00% 6 8 - - 14
RMS 10
14.01-20.00% - 3 - - 3
RMS 11-13
20.01-99.99% - 15 - - 15
RMS 14 - - - - -
100%
62 50 - - 112
リテール-英国のモーター・
ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
2 - - - 2
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - - - -
100%
2 - - - 2
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
11 - - - 11
RMS 7-9
4.51-14.00% - 3 - - 3
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - - - -
100%
11 3 - - 14
リテール合計 76 53 - - 129
279/558
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購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
7 - - - 7
CMS 11-14
0.51-3.00% 7 9 - - 16
CMS 15-18
3.01-20.00% 1 13 - - 14
CMS 19
20.01-99.99% - 2 - - 2
CMS 20-23 - - 5 - 5
100%
15 24 5 - 44
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
- - - - -
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - - - -
100%
- - - - -
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - - -
CMS 20-23
- - - - -
100%
- - - - -
顧客に対する貸付金および前払金合計 91 77 5 - 173
以下に関連するもの:
リテール 76 53 - - 129
コマーシャル 15 24 5 - 44
- - - - -
その他
顧客に対する貸付金および前払金合計 91 77 5 - 173
280/558
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有価証券報告書
当行グループ-実行済エクスポージャーの総額
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
銀行に対する貸付金および前払
金:
CMS 1-10
0.00-0.50%
3,586 2 - - 3,588
CMS 11-14
0.51-3.00% 105 - - - 105
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - - -
CMS 20-23 - - - - -
100%
3,691 2 - - 3,693
顧客に対する貸付金および前払
金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
257,740 10,784 - - 268,524
RMS 7-9
4.51-14.00% 57 1,709 - - 1,766
RMS 10
14.01-20.00% - 262 - - 262
RMS 11-13
20.01-99.99% - 899 - - 899
RMS 14 - - 1,393 15,391 16,784
100%
257,797 13,654 1,393 15,391 288,235
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
22,363 1,079 - - 23,442
RMS 7-9
4.51-14.00% 2,071 774 - - 2,845
RMS 10
14.01-20.00% 72 167 - - 239
RMS 11-13
20.01-99.99% 199 687 - - 886
RMS 14 - - 703 - 703
100%
24,705 2,707 703 - 28,115
リテール-英国のモーター・
ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
12,918 954 - - 13,872
RMS 7-9
4.51-14.00% 301 318 - - 619
RMS 10
14.01-20.00% - 111 - - 111
RMS 11-13
20.01-99.99% 5 197 - - 202
RMS 14 - - 129 - 129
100%
13,224 1,580 129 - 14,933
リテール-その他
RMS 1-6 0.00-4.50%
9,033 704 - - 9,737
RMS 7-9
4.51-14.00% 190 66 - - 256
RMS 10
14.01-20.00% - 7 - - 7
RMS 11-13
20.01-99.99% 211 23 - - 234
RMS 14
- - 165 - 165
100%
9,434 800 165 - 10,399
リテール合計 305,160 18,741 2,390 15,391 341,682
281/558
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有価証券報告書
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
50,143 100 - - 50,243
CMS 11-14
0.51-3.00% 24,760 3,442 - - 28,202
CMS 15-18
3.01-20.00% 1,287 2,962 - - 4,249
CMS 19
20.01-99.99% - 54 - - 54
CMS 20-23 - - 2,958 - 2,958
100%
76,190 6,558 2,958 - 85,706
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
804 6 - - 810
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - 49 - 49
100%
804 6 49 - 859
CMS 1-10
0.00-0.50%
38,814 - - - 38,814
CMS 11-14
0.51-3.00% - 3 - - 3
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - - -
CMS 20-23
- - - - -
100%
38,814 3 - - 38,817
顧客に対する貸付金および
420,968 25,308 5,397 15,391 467,064
前払金合計
以下に関連するもの:
リテール 305,160 18,741 2,390 15,391 341,682
コマーシャル 76,190 6,558 2,958 - 85,706
39,618 9 49 - 39,676
その他
顧客に対する貸付金および
420,968 25,308 5,397 15,391 467,064
前払金合計
282/558
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有価証券報告書
当行グループ-実行済エクスポージャーに関する予想信用損失
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
銀行に対する貸付金および前払金:
CMS 1-10
0.00-0.50%
1 - - - 1
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - - -
CMS 20-23
- - - - -
100%
1 - - - 1
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
37 141 - - 178
RMS 7-9
4.51-14.00% - 34 - - 34
RMS 10
14.01-20.00% - 9 - - 9
RMS 11-13
20.01-99.99% - 42 - - 42
RMS 14 - - 118 78 196
100%
37 226 118 78 459
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
135 45 - - 180
RMS 7-9
4.51-14.00% 57 83 - - 140
RMS 10
14.01-20.00% ▶ 29 - - 33
RMS 11-13
20.01-99.99% 3 172 - - 175
RMS 14
- - 228 - 228
100%
199 329 228 - 756
リテール-英国のモーター・
ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
114 19 - - 133
RMS 7-9
4.51-14.00% 6 15 - - 21
RMS 10
14.01-20.00% - 11 - - 11
RMS 11-13
20.01-99.99% 1 34 - - 35
RMS 14 - - 78 - 78
100%
121 79 78 - 278
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
30 25 - - 55
RMS 7-9
4.51-14.00% 2 2 - - ▶
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - 1 - - 1
RMS 14 - - 60 - 60
100%
32 28 60 - 120
リテール合計 389 662 484 78 1,613
283/558
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有価証券報告書
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
26 1 - - 27
CMS 11-14
0.51-3.00% 49 86 - - 135
CMS 15-18
3.01-20.00% 11 229 - - 240
CMS 19
20.01-99.99% - 7 - - 7
CMS 20-23 - - 937 - 937
100%
86 323 937 - 1,346
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
43 1 - - 44
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - 11 - 11
100%
43 1 11 - 55
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - 6 - - 6
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - - -
CMS 20-23
- - - - -
100%
- 6 - - 6
顧客に対する貸付金および前払金合
518 992 1,432 78 3,020
計
以下に関連するもの:
リテール 389 662 484 78 1,613
コマーシャル 86 323 937 - 1,346
43 7 11 - 61
その他
顧客に対する貸付金および前払金合
518 992 1,432 78 3,020
計
284/558
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有価証券報告書
当行グループ-未実行エクスポージャーの総額
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
12,024 19 - - 12,043
RMS 7-9
4.51-14.00% 2 1 - - 3
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - 5 90 95
100%
12,026 20 5 90 12,141
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
57,433 1,811 - - 59,244
RMS 7-9
4.51-14.00% 391 156 - - 547
RMS 10
14.01-20.00% 10 27 - - 37
RMS 11-13
20.01-99.99% 3 50 - - 53
RMS 14 - - 36 - 36
100%
57,837 2,044 36 - 59,917
リテール-英国のモーター・
ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
1,565 - - - 1,565
RMS 7-9
4.51-14.00% 141 - - - 141
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - - - -
100%
1,706 - - - 1,706
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
1,381 47 - - 1,428
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% 360 - - - 360
RMS 14 - - 3 - 3
100%
1,741 47 3 - 1,791
リテール合計 73,310 2,111 44 90 75,555
285/558
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
35,610 - - - 35,610
CMS 11-14
0.51-3.00% 6,196 526 - - 6,722
CMS 15-18
3.01-20.00% 70 269 - - 339
CMS 19
20.01-99.99% 31 11 - - 42
CMS 20-23 - - - - -
100%
41,907 806 - - 42,713
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
246 - - - 246
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - - - -
100%
246 - - - 246
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - - -
CMS 20-23
- - - - -
100%
- - - - -
顧客に対する貸付金および
115,463 2,917 44 90 118,514
前払金合計
以下に関連するもの:
リテール 73,310 2,111 44 90 75,555
コマーシャル 41,907 806 - - 42,713
246 - - - 246
その他
顧客に対する貸付金および
115,463 2,917 44 90 118,514
前払金合計
286/558
EDINET提出書類
ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
当行グループ-未実行エクスポージャーに関する予想信用損失
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
1 - - - 1
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - - - -
100%
1 - - - 1
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
84 25 - - 109
RMS 7-9
4.51-14.00% 5 10 - - 15
RMS 10
14.01-20.00% - 3 - - 3
RMS 11-13
20.01-99.99% - 10 - - 10
RMS 14 - - - - -
100%
89 48 - - 137
リテール-英国のモーター・
ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
2 - - - 2
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - - - -
100%
2 - - - 2
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
11 2 - - 13
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - - - -
100%
11 2 - - 13
リテール合計 103 50 - - 153
287/558
EDINET提出書類
ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
9 - - - 9
CMS 11-14
0.51-3.00% 7 7 - - 14
CMS 15-18
3.01-20.00% 1 5 - - 6
CMS 19
20.01-99.99% 1 1 - - 2
CMS 20-23 - - 6 - 6
100%
18 13 6 - 37
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
- - - - -
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - - -
RMS 14 - - - - -
100%
- - - - -
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - - -
CMS 20-23
- - - - -
100%
- - - - -
顧客に対する貸付金および前払金合計 121 63 6 - 190
以下に関連するもの:
リテール 103 50 - - 153
コマーシャル 18 13 6 - 37
- - - - -
その他
顧客に対する貸付金および前払金合計 121 63 6 - 190
288/558
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
当行-実行済エクスポージャーの総額
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
銀行に対する貸付金および前払金:
CMS 1-10
0.00-0.50%
4,453 - - 4,453
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - - -
100%
4,453 - - 4,453
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
46,904 2,972 - 49,876
RMS 7-9
4.51-14.00% - 510 - 510
RMS 10
14.01-20.00% - 116 - 116
RMS 11-13
20.01-99.99% - 291 - 291
RMS 14
- - 558 558
100%
46,904 3,889 558 51,351
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
7,586 298 - 7,884
RMS 7-9
4.51-14.00% 1,138 383 - 1,521
RMS 10
14.01-20.00% 38 89 - 127
RMS 11-13
20.01-99.99% 8 273 - 281
RMS 14 - - 260 260
100%
8,770 1,043 260 10,073
リテール-英国のモーター・ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
1,076 135 - 1,211
RMS 7-9
4.51-14.00% 22 54 - 76
RMS 10
14.01-20.00% - 17 - 17
RMS 11-13
20.01-99.99% - 34 - 34
RMS 14 - - 60 60
100%
1,098 240 60 1,398
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
1,746 151 - 1,897
RMS 7-9
4.51-14.00% - 271 - 271
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - 105 105
100%
1,746 422 105 2,273
リテール合計 58,518 5,594 983 65,095
289/558
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
32,617 380 - 32,997
CMS 11-14
0.51-3.00% 20,200 2,034 - 22,234
CMS 15-18
3.01-20.00% 1,469 2,530 - 3,999
CMS 19
20.01-99.99% - 111 - 111
CMS 20-23 - - 1,400 1,400
100%
54,286 5,055 1,400 60,741
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
267 32 - 299
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - 2 2
100%
267 32 2 301
CMS 1-10
0.00-0.50%
52,605 - - 52,605
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - - -
100%
52,605 - - 52,605
顧客に対する貸付金および前払金合計 165,676 10,681 2,385 178,742
以下に関連するもの:
リテール 58,518 5,594 983 65,095
コマーシャル 54,286 5,055 1,400 60,741
52,872 32 2 52,906
その他
顧客に対する貸付金および前払金合計 165,676 10,681 2,385 178,742
290/558
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
当行-実行済エクスポージャーに関する予想信用損失
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
銀行に対する貸付金および前払金:
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - - -
100%
- - - -
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
2 28 - 30
RMS 7-9
4.51-14.00% - 7 - 7
RMS 10
14.01-20.00% - 3 - 3
RMS 11-13
20.01-99.99% - 9 - 9
RMS 14
- - 30 30
100%
2 47 30 79
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
68 12 - 80
RMS 7-9
4.51-14.00% 47 41 - 88
RMS 10
14.01-20.00% ▶ 17 - 21
RMS 11-13
20.01-99.99% 2 89 - 91
RMS 14 - - 93 93
100%
121 159 93 373
リテール-英国のモーター・ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
21 ▶ - 25
RMS 7-9
4.51-14.00% 1 3 - ▶
RMS 10
14.01-20.00% - 2 - 2
RMS 11-13
20.01-99.99% - 7 - 7
RMS 14 - - 32 32
100%
22 16 32 70
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
18 ▶ - 22
RMS 7-9
4.51-14.00% - 20 - 20
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - 35 35
100%
18 24 35 77
リテール合計 163 246 190 599
291/558
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
25 1 - 26
CMS 11-14
0.51-3.00% 40 33 - 73
CMS 15-18
3.01-20.00% 10 145 - 155
CMS 19
20.01-99.99% - 10 - 10
CMS 20-23 - - 309 309
100%
75 189 309 573
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
- - - -
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - 1 1
100%
- - 1 1
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - - -
100%
- - - -
顧客に対する貸付金および前払金合計 238 435 500 1,173
以下に関連するもの:
リテール 163 246 190 599
コマーシャル 75 189 309 573
- - 1 1
その他
顧客に対する貸付金および前払金合計 238 435 500 1,173
292/558
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
当行-未実行エクスポージャーの総額
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
1,120 - - 1,120
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10 14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14
- - - -
100%
1,120 - - 1,120
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
18,671 437 - 19,108
RMS 7-9
4.51-14.00% 155 91 - 246
RMS 10
14.01-20.00% 2 15 - 17
RMS 11-13
20.01-99.99% - 28 - 28
RMS 14 100% - - 18 18
18,828 571 18 19,417
リテール-英国のモーター・ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
84 - - 84
RMS 7-9
4.51-14.00% 13 ▶ - 17
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - - -
100%
97 ▶ - 101
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
839 - - 839
RMS 7-9
4.51-14.00% - 54 - 54
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14
- - 2 2
100%
839 54 2 895
リテール合計 20,884 629 20 21,533
293/558
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
25,847 44 - 25,891
CMS 11-14
0.51-3.00% 3,771 718 - 4,489
CMS 15-18
3.01-20.00% 197 206 - 403
CMS 19
20.01-99.99% - 38 - 38
CMS 20-23 - - ▶ ▶
100%
29,815 1,006 ▶ 30,825
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
191 - - 191
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - - -
100%
191 - - 191
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - - -
100%
- - - -
顧客に対する貸付金および前払金合計 50,890 1,635 24 52,549
以下に関連するもの:
リテール 20,884 629 20 21,533
コマーシャル 29,815 1,006 ▶ 30,825
191 - - 191
その他
顧客に対する貸付金および前払金合計 50,890 1,635 24 52,549
294/558
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
当行-未実行エクスポージャーに関する予想信用損失
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2019年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
- - - -
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10 14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14
- - - -
100%
- - - -
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
18 8 - 26
RMS 7-9
4.51-14.00% 3 ▶ - 7
RMS 10
14.01-20.00% - 2 - 2
RMS 11-13
20.01-99.99% - 9 - 9
RMS 14 100% - - - -
21 23 - 44
リテール-英国のモーター・ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
- - - -
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - - -
100%
- - - -
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
10 - - 10
RMS 7-9
4.51-14.00% - 3 - 3
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14
- - - -
100%
10 3 - 13
リテール合計 31 26 - 57
295/558
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
5 - - 5
CMS 11-14
0.51-3.00% 7 5 - 12
CMS 15-18
3.01-20.00% 1 9 - 10
CMS 19
20.01-99.99% - 2 - 2
CMS 20-23 - - ▶ ▶
100%
13 16 ▶ 33
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
- - - -
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - - -
100%
- - - -
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - - -
100%
- - - -
顧客に対する貸付金および前払金合計 44 42 ▶ 90
以下に関連するもの:
リテール 31 26 - 57
コマーシャル 13 16 ▶ 33
- - - -
その他
顧客に対する貸付金および前払金合計 44 42 ▶ 90
296/558
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
当行-実行済エクスポージャーの総額
PDの範囲 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
銀行に対する貸付金および前払金:
CMS 1-10
0.00-0.50%
3,049 - - 3,049
CMS 11-14
0.51-3.00% 105 - - 105
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - - -
100%
3,154 - - 3,154
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
49,298 3,159 - 52,457
RMS 7-9
4.51-14.00% 1 490 - 491
RMS 10
14.01-20.00% - 74 - 74
RMS 11-13
20.01-99.99% - 325 - 325
RMS 14
- - 644 644
100%
49,299 4,048 644 53,991
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
7,799 359 - 8,158
RMS 7-9
4.51-14.00% 591 284 - 875
RMS 10
14.01-20.00% 14 63 - 77
RMS 11-13
20.01-99.99% 5 228 - 233
RMS 14 - - 282 282
100%
8,409 934 282 9,625
リテール-英国のモーター・ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
2,697 365 - 3,062
RMS 7-9
4.51-14.00% 40 130 - 170
RMS 10
14.01-20.00% - 50 - 50
RMS 11-13
20.01-99.99% 1 79 - 80
RMS 14 - - 75 75
100%
2,738 624 75 3,437
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
2,272 375 - 2,647
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - 104 104
100%
2,272 375 104 2,751
リテール合計 62,718 5,981 1,105 69,804
297/558
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
41,279 23 - 41,302
CMS 11-14
0.51-3.00% 16,563 2,259 - 18,822
CMS 15-18
3.01-20.00% 936 2,711 - 3,647
CMS 19
20.01-99.99% - 30 - 30
CMS 20-23 - - 1,356 1,356
100%
58,778 5,023 1,356 65,157
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
208 2 - 210
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - 3 3
100%
208 2 3 213
CMS 1-10
0.00-0.50%
38,675 - - 38,675
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - - -
100%
38,675 - - 38,675
顧客に対する貸付金および前払金合計 160,379 11,006 2,464 173,849
以下に関連するもの:
リテール 62,718 5,981 1,105 69,804
コマーシャル 58,778 5,023 1,356 65,157
38,883 2 3 38,888
その他
顧客に対する貸付金および前払金合計 160,379 11,006 2,464 173,849
298/558
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当行-実行済エクスポージャーに関する予想信用損失
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
銀行に対する貸付金および前払金:
CMS 1-10
0.00-0.50%
1 - - 1
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - - -
100%
1 - - 1
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
3 21 - 24
RMS 7-9
4.51-14.00% - 7 - 7
RMS 10
14.01-20.00% - 2 - 2
RMS 11-13
20.01-99.99% - 11 - 11
RMS 14
- - 41 41
100%
3 41 41 85
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
69 14 - 83
RMS 7-9
4.51-14.00% 24 35 - 59
RMS 10
14.01-20.00% 1 14 - 15
RMS 11-13
20.01-99.99% 1 86 - 87
RMS 14 - - 92 92
100%
95 149 92 336
リテール-英国のモーター・ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
23 7 - 30
RMS 7-9
4.51-14.00% 1 6 - 7
RMS 10
14.01-20.00% - 5 - 5
RMS 11-13
20.01-99.99% - 13 - 13
RMS 14 - - 45 45
100%
24 31 45 100
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
19 19 - 38
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - 35 35
100%
19 19 35 73
リテール合計 141 240 213 594
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ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
24 - - 24
CMS 11-14
0.51-3.00% 38 52 - 90
CMS 15-18
3.01-20.00% 6 205 - 211
CMS 19
20.01-99.99% - 5 - 5
CMS 20-23 - - 608 608
100%
68 262 608 938
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
- - - -
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - 2 2
100%
- - 2 2
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - - -
100%
- - - -
顧客に対する貸付金および前払金合計 209 502 823 1,534
以下に関連するもの:
リテール 141 240 213 594
コマーシャル 68 262 608 938
- - 2 2
その他
顧客に対する貸付金および前払金合計 209 502 823 1,534
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当行-未実行エクスポージャーの総額
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
753 - - 753
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10 14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14
- - - -
100%
753 - - 753
リテール-無担保 -
RMS 1-6
0.00-4.50%
18,913 446 - 19,359
RMS 7-9
4.51-14.00% 81 70 - 151
RMS 10
14.01-20.00% 1 12 - 13
RMS 11-13
20.01-99.99% - 22 - 22
RMS 14 100% - - 15 15
18,995 550 15 19,560
リテール-英国のモーター・ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
346 - - 346
RMS 7-9
4.51-14.00% 25 - - 25
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - - -
100%
371 - - 371
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
1,103 42 - 1,145
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14
- - 3 3
100%
1,103 42 3 1,148
リテール合計 21,222 592 18 21,832
301/558
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ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
31,474 - - 31,474
CMS 11-14
0.51-3.00% 3,858 383 - 4,241
CMS 15-18
3.01-20.00% 53 213 - 266
CMS 19
20.01-99.99% 31 3 - 34
CMS 20-23 - - - -
100%
35,416 599 - 36,015
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
50 - - 50
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - - -
100%
50 - - 50
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - - -
100%
- - - -
顧客に対する貸付金および前払金合計 56,688 1,191 18 57,897
以下に関連するもの:
リテール 21,222 592 18 21,832
コマーシャル 35,416 599 - 36,015
50 - - 50
その他
顧客に対する貸付金および前払金合計 56,688 1,191 18 57,897
302/558
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当行-未実行エクスポージャーに関する予想信用損失
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払金:
リテール-モーゲージ
RMS 1-6
0.00-4.50%
- - - -
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10 14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14
- - - -
100%
- - - -
リテール-無担保
RMS 1-6
0.00-4.50%
15 8 - 23
RMS 7-9
4.51-14.00% 2 5 - 7
RMS 10
14.01-20.00% - 2 - 2
RMS 11-13
20.01-99.99% - 6 - 6
RMS 14 100% - - - -
17 21 - 38
リテール-英国のモーター・ファイナンス
RMS 1-6
0.00-4.50%
1 - - 1
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - - -
100%
1 - - 1
リテール-その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
10 2 - 12
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14
- - - -
100%
10 2 - 12
リテール合計 28 23 - 51
303/558
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有価証券報告書
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
PDの範囲 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
コマーシャル
CMS 1-10
0.00-0.50%
12 - - 12
CMS 11-14
0.51-3.00% 1 8 - 9
CMS 15-18
3.01-20.00% - 1 - 1
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - 3 3
100%
13 9 3 25
その他
RMS 1-6
0.00-4.50%
- - - -
RMS 7-9
4.51-14.00% - - - -
RMS 10
14.01-20.00% - - - -
RMS 11-13
20.01-99.99% - - - -
RMS 14 - - - -
100%
- - - -
CMS 1-10
0.00-0.50%
- - - -
CMS 11-14
0.51-3.00% - - - -
CMS 15-18
3.01-20.00% - - - -
CMS 19
20.01-99.99% - - - -
CMS 20-23 - - - -
100%
- - - -
顧客に対する貸付金および前払金合計 41 32 3 76
以下に関連するもの:
リテール 28 23 - 51
コマーシャル 13 9 3 25
- - - -
その他
顧客に対する貸付金および前払金合計 41 32 3 76
304/558
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償却原価で測定する負債証券
償却原価で測定する負債証券の信用格付の内訳は、以下の通りである。
2019年 2018年
1 2 1 2
投資適格 その他 合計 投資適格 その他 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
アセットバック証券:
不動産担保証券
2,934 - 2,934 3,262 9 3,271
874 - 874 631 17 648
その他のアセットバック証券
3,808 - 3,808 3,893 26 3,919
1,517 1 1,518 1,176 2 1,178
社債およびその他の負債証券
総エクスポージャー
5,325 1 5,326 5,069 28 5,097
(1) (2)
減損引当金
償却原価で測定する負債証券合計 5,325 5,095
当行
アセットバック証券:
不動産担保証券
2,926 - 2,926 3,263 - 3,263
798 - 798 521 - 521
その他のアセットバック証券
3,724 - 3,724 3,784 - 3,784
1,517 - 1,517 1,176 - 1,176
社債およびその他の負債証券
総エクスポージャー
5,241 - 5,241 4,960 - 4,960
- -
減損引当金
償却原価で測定する負債証券合計 5,241 4,960
1
信用格付が「BBB」以上のもの。
2
その他は、投機的(2019年:当行グループゼロポンド、当行ゼロポンド、2018年:当行グループ6百万ポンド、当行ゼロ
ポンド)および格付なし(2019年:当行グループ1百万ポンド、当行ゼロポンド、2018年:当行グループ22百万ポンド、当
行ゼロポンド)で構成されている。
305/558
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その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(持分株式を除く)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の内訳は、注記19に含まれている。その他の包括
利益を通じて公正価値で測定する金融資産 (持分株式を除く)の信用の質の内訳は、以下の通りである。
2019年 2018年
1 2 1 2
投資適格 その他 合計 投資適格 その他 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
負債証券
政府債 13,082 - 13,082 18,971 - 18,971
アセットバック証券 - 60 60 - 57 57
11,036 - 11,036 4,934 185 5,119
社債およびその他の負債証券
負債証券合計
24,118 60 24,178 23,905 242 24,147
439 - 439 221 - 221
国債およびその他の証券
その他の包括利益を通じて公正価
24,557 60 24,617 24,126 242 24,368
値で測定する金融資産合計
1
信用格付が「BBB」以上のもの。
2
その他は、投機的(2019年:60百万ポンド、2018年:52百万ポンド)および格付なし(2019年:ゼロポンド、2018年:190
百万ポンド)で構成されている。
2019年 2018年
1 2 1 2
投資適格 その他 合計 投資適格 その他 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行
負債証券
政府債 12,938 - 12,938 18,831 - 18,831
アセットバック証券 - - - - 5 5
8,783 - 8,783 4,151 - 4,151
社債およびその他の負債証券
負債証券合計
21,721 - 21,721 22,982 5 22,987
439 - 439 221 - 221
国債およびその他の証券
22,160 - 22,160 23,203 5 23,208
ロイズ・バンキング・グループの
兄弟会社に対する債権:
- -
社債およびその他の負債証券
その他の包括利益を通じて公正価
22,160 23,208
値で測定する金融資産合計
1
信用格付が「BBB」以上のもの。
2
その他は、投機的(2019年:ゼロポンド、2018年:ゼロポンド)および格付なし(2019年:ゼロポンド、2018年:5百万ポ
ンド)で構成されている。
306/558
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純損益を通じて公正価値で測定する負債証券、国債およびその他の証券
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の内訳は、注記14に含まれている。純損益を通じて公正価値
で測定する負債証券、国債およびその他の証券の信用の質の内訳は、以下の通りである。
2019年 2018年
1 2 1 2
投資適格 その他 合計 投資適格 その他 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
トレーディング目的資産
政府債 290 - 290 2,293 - 2,293
アセットバック証券 - - - 20 - 20
- - - 22 - 22
社債およびその他の負債証券
トレーディング目的資産として保
290 - 290 2,335 - 2,335
有しているものの合計
強制的に純損益を通じて公正価値
で測定するその他の資産
47 - 47 518 - 518
社債およびその他の負債証券
強制的に純損益を通じた公正価値
47 - 47 518 - 518
で測定するその他の資産の合計
337 - 337 2,853 - 2,853
ロイズ・バンキング・グループの
兄弟会社に対する債権:
- -
社債およびその他の負債証券
純損益を通じて公正価値で測定す
337 2,853
るものの合計
1
信用格付が「BBB」以上のもの。
2
その他は、投機的(2019年:ゼロポンド、2018年:ゼロポンド)および格付なし(2019年:ゼロポンド、2018年:ゼロポン
ド)で構成されている。
2019年 2018年
1 2 1 2
投資適格 その他 合計 投資適格 その他 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行
トレーディング目的資産
政府債 290 - 290 2,293 - 2,293
トレーディング目的資産として
290 - 290 2,293 - 2,293
保有しているものの合計
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定するその他の資産
47 - 47 518 - 518
社債およびその他の負債証券
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定するその他の資産の合 47 - 47 518 - 518
計
337 - 337 2,811 - 2,811
ロイズ・バンキング・グループ
の兄弟会社に対する債権:
- -
社債およびその他の負債証券
純損益を通じて公正価値で保有
337 2,811
しているものの合計
1
信用格付が「BBB」以上のもの。
307/558
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有価証券報告書
2
その他は、投機的(2019年:ゼロポンド、2018年:ゼロポンド)および格付なし(2019年:ゼロポンド、2018年:ゼロポン
ド)で構成されている。
308/558
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デリバティブ資産
デリバティブ資産の内訳は、注記15に記載されている。当行グループは、マスター・ネッティング契約を
用いて、また、現金や非常に流動性の高い有価証券の形式で担保の差し入れを求めることにより、信用リス
クに対するエクスポージャーを軽減している。デリバティブ資産に関する信用リスクは純額で当行グループ
が4,317百万ポンド、当行が10,326百万ポンド(2018年:当行グループが6,769百万ポンド、当行が12,025百万
ポンド)であり、これに関して当行グループが2,186百万ポンド、当行が786百万ポンド(2018年:当行グルー
プが1,693百万ポンド、当行が857百万ポンド)の現金担保を保有しており、さらに当行グループが120百万ポ
ンド、当行が66百万ポンド(2018年:当行グループが94百万ポンド、当行が32百万ポンド)のOECD諸国の銀行
に対する債権を保有していた。
2019年 2018年
1 2 1 2
投資適格 その他 合計 投資適格 その他 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
トレーディング目的およびその他 5,531 1,267 6,798 5,901 1,320 7,221
1,047 58 1,105 1,467 16 1,483
ヘッジ手段
6,578 1,325 7,903 7,368 1,336 8,704
ロイズ・バンキング・グループの
591 2,589
兄弟会社に対する債権
デリバティブ金融商品合計 8,494 11,293
当行
トレーディング目的およびその他 4,113 209 4,322 4,563 525 5,088
178 1 179 385 15 400
ヘッジ手段
4,291 210 4,501 4,948 540 5,488
ロイズ・バンキング・グループの
9,137 9,943
兄弟会社に対する債権
デリバティブ金融商品合計 13,638 15,431
1
信用格付が「BBB」以上のもの。
2
その他は、投機的(2019年:当行グループ953百万ポンド、当行135百万ポンド、2018年:当行グループ1,282百万ポン
ド、当行488百万ポンド)および格付なし(2019年:当行グループ372百万ポンド、当行75百万ポンド、2018年:当行グルー
プ54百万ポンド、当行52百万ポンド)で構成されている。
金融保証および取消不能な貸付コミットメント
金融保証は、顧客が第三者に対する債務を履行できない場合に当行グループが第三者に対する顧客の債務
を履行するという約定を示している。与信枠に伴うコミットメントの金額は、貸付金、保証または信用状の
形で供与することを承認された与信枠の未使用部分を示している。当行グループは理論上、保証総額または
与信枠の未使用部分の総額に等しい金額の損失リスクにさらされるが、発生する可能性のある損失額は大幅
に少なくなる見込みである。与信枠に伴うコミットメントの大部分は、顧客が一定の与信基準を維持するこ
とを条件としている。
D. 金融資産に対する保証として差し入れを受けている担保
当行グループは、貸付金および前払金ならびに取消不能な貸付コミットメントに対する担保を保有してい
る。この担保に関する定性的な情報、また、適切な場合には定量的な情報は以下の通りである。純損益を通
309/558
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じて公正価値で測定する金融資産ならびにデリバティブ資産に対する保証として差し入れを受けている担保
についても、以下の通りである。
当行グループは、以下の通り、銀行および顧客に対する貸付金および前払金について担保を保有してい
る。アセットバック証券ならびに社債およびその他の負債証券で構成され、償却原価で測定する金融資産に
分類されている負債証券に対しては、当行グループは担保を保有していない。
銀行に対する貸付金および前払金
銀行に対する貸付金および前払金の内の担保付貸付金として会計処理されている売戻条件付契約の帳簿価
額は、当行グループおよび当行において408百万ポンド(2018年:当行グループおよび当行において461百万ポ
ンド)であった。これに対して保有する担保の公正価値は、当行グループおよび当行において388百万ポンド
(2018年:当行グループおよび当行において481百万ポンド)であった。
これらの取引は通常、標準的な担保付貸付取引についての通常の慣例的な条件に沿って実施された。
顧客に対する貸付金および前払金
リテール貸付金
モーゲージ
当行グループおよび当行の住宅モーゲージの融資比率別の内訳は、以下の通りである。融資比率の算定に
使用される担保の価額は、直近の実際の評価額に基づいて見積られ、その後の住宅価格の変動(物価スライド
制の誤謬や損耗考慮後)を考慮して調整されている。
担保の清算による見積純収入(すなわち、費用、予想ヘアカットおよび売却時点までに予想される担保価値
の変動を控除後)の割引価値がデフォルト時の見積エクスポージャーを上回るという特定の状況においては、
信用損失は見込まれず、ECL引当金は認識されない。
購入または組成
した信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 総計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
2019年12月31日現在
70%未満 179,566 13,147 1,174 10,728 204,615
70%から80% 44,384 2,343 181 1,751 48,659
80%から90% 27,056 1,057 86 677 28,876
90%から100% 5,663 199 34 207 6,103
374 189 31 351 945
100%超
合計 257,043 16,935 1,506 13,714 289,198
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購入または組成
した信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 総計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
2018年12月31日現在
70%未満 185,556 10,728 1,035 11,846 209,165
70%から80% 41,827 1,802 190 1,884 45,703
80%から90% 24,854 832 95 1,032 26,813
90%から100% 4,957 164 39 302 5,462
603 128 34 327 1,092
100%超
合計 257,797 13,654 1,393 15,391 288,235
ステージ1 ステージ2 ステージ3 総計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行
2019年12月31日現在
70%未満 39,054 3,004 424 42,482
70%から80% 4,848 529 68 5,445
80%から90% 2,428 264 38 2,730
90%から100% 516 49 18 583
58 43 10 111
100%超
合計 46,904 3,889 558 51,351
ステージ1 ステージ2 ステージ3 総計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行
2018年12月31日現在
70%未満 41,695 3,193 485 45,373
70%から80% 4,668 483 75 5,226
80%から90% 2,333 247 43 2,623
90%から100% 527 68 21 616
76 57 20 153
100%超
合計 49,299 4,048 644 53,991
その他
モーゲージ以外のリテール貸付金の大部分は、無担保である。2019年12月31日現在、ステージ3のモー
ゲージ以外の貸付金は、368百万ポンドの減損引当金控除後で610百万ポンド(2018年:366百万ポンドの減損
引当金控除後で631百万ポンド)であった。
ステージ1およびステージ2のモーゲージ以外のリテール貸付金は、54,042百万ポンド(2018年:52,450百
万ポンド)であった。貸付の決定は、差し入れを受けた担保を売却して回収できる額ではなく、主に債務者が
通常の業務から返済する能力に基づいている。担保の価額は貸付実行時に厳密に評価され、その後、各事業
部門の与信方針に沿って監視される。
当行グループの減損していないモーゲージ以外のリテール貸付金に関する信用リスクの開示では、担保控
除前の資産総額が記載されているため、最大損失エクスポージャーが開示されている。当行グループは、当
該アプローチが適切であると判断している。
コマーシャル貸付金
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売戻条件付契約
2019年12月31日現在、担保付貸付金として会計処理されている売戻条件付契約の帳簿価額は、当行グルー
プおよび当行において51,624百万ポンド(2018年:当行グループおよび当行において35,879百万ポンド)で
あった。これに対して保有する担保の公正価値は、当行グループおよび当行において50,130百万ポンド(2018
年:当行グループおよび当行において37,765百万ポンド)であり、そのすべてについて当行グループは再担保
に供することができた。売戻条件付契約に関して当行グループおよび当行に供された現金担保はなかった
(2018年:当行グループおよび当行においてゼロポンド)。これらの取引は通常、標準的な担保付貸付取引に
ついての通常の慣例的な条件に沿って実施されていた。
ステージ3の担保付貸付金
借手が返済困難であるとの観測可能な証拠がある場合、担保の価額および法的健全性が再評価される。当
該評価は、事業の再建または債権回収のいずれかを試みる際の潜在的な損失引当金や経営陣の戦略を決定す
るために使用される。
2019年12月31日現在、ステージ3の担保付コマーシャル貸付金は、167百万ポンドの減損引当金控除後で
750百万ポンド(2018年:215百万ポンドの減損引当金控除後で658百万ポンド)であった。減損している担保付
コマーシャル貸付金について当行グループが保有する担保の公正価値は、744百万ポンド(2018年:590百万ポ
ンド)であった。担保の公正価値の算定においては、実現コストに帰属する特定の金額はない。減損している
担保付コマーシャル貸付金について当行グループが保有する担保合計額の算定においては、各貸付金の担保
の価額は、担保額を超過する部分のいかなる影響も排除するため、また当行グループのエクスポージャーを
より明確に表示するため、未決済の前払金の元本金額を上限としている。
ステージ3の担保付コマーシャル貸付金およびそれに伴う担保は、不動産会社や、金融業、一般事業およ
びその他のサービス業、運輸業、流通業およびホテル業、ならびに建設業の顧客に関連するものである。
ステージ1およびステージ2の担保付貸付金
ステージ1およびステージ2の担保付コマーシャル貸付金については、当行グループは担保控除前の資産
総額を記載しているため、最大損失エクスポージャーを開示している。当行グループでは、貸付実行時や業
績が好調な期間の担保の価額は、債務者が返済困難となった場合の担保の価額を表していない場合があるこ
とから、当該アプローチが適切であると判断している。
ステージ1およびステージ2の担保付コマーシャル貸付金は、主にキャッシュフロー・ベースで管理され
ている。これは場合により対象担保の評価を含むが、ステージ3の貸付金については、必ずしも公正価値
ベースでの評価とはならない。減損していない担保付コマーシャル貸付金のポートフォリオ全体に対する担
保の集約情報は、主要な経営幹部への報告事項とはされていない。
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(持分株式を除く)
2018年12月31日現在の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産には、帳簿価額が当行グループおよび
当行において17,127百万ポンドの担保付貸付金として会計処理される売戻条件付契約が含まれていた。当行
グループおよび当行において18,910百万ポンドの公正価値の担保を保有しており、そのすべてを当行グルー
プは再担保に供することができ、当行グループおよび当行において17,121百万ポンドが再担保に供されてい
た。2019年12月31日現在において、こうした取引はなかった。
さらに、借株の形式により担保として保有している有価証券は、当行グループにおいて8,867百万ポンド、
当行において8,453百万ポンド(2018年:当行グループにおいて45,025百万ポンド、当行において16,029百万
ポンド)であった。当該金額のうち、当行グループ自身の取引に関して再売却または再担保差入されたもの
は、当行グループにおいて7,630百万ポンド、当行において8,178百万ポンド(2018年:当行グループにおいて
43,701百万ポンド、当行において14,809百万ポンド)であった。
これらの取引は通常、標準的な担保付貸付取引についての通常の慣例的な条件に沿って実施されていた。
マスター・ネッティング契約に基づく金額相殺後のデリバティブ資産
当行グループは、マスター・ネッティング契約を用いて、また現金もしくは非常に流動性の高い有価証券
の形式で担保の差し入れを求めることにより、信用リスクに対するエクスポージャーを軽減している。マス
ター・ネッティング契約に基づく金額相殺後のデリバティブ資産(純額)は、当行グループにおいて4,317百万
ポンド、当行において10,326百万ポンド(2018年:当行グループにおいて6,769百万ポンド、当行において
12,025百万ポンド)であり、保有する現金担保は当行グループにおいて2,186百万ポンド、当行において786百
万ポンド(2018年:当行グループにおいて1,693百万ポンド、当行において857百万ポンド)であった。
取消不能な貸付コミットメントおよびその他の与信関連偶発債務
2019年12月31日現在、取消不能な貸付コミットメントおよびその他の与信関連偶発債務は、当行グループ
において49,199百万ポンド、当行において29,961百万ポンド(2018年:当行グループにおいて51,242百万ポン
ド、当行において32,912百万ポンド)であった。当該残高のうち、当行グループの12,391百万ポンド、当行の
1,120百万ポンド(2018年:当行グループの10,661百万ポンド、当行の698百万ポンド)については、貸付が実
行された場合の保証として担保を保有している。
抵当権実行済の担保
当年度において、413百万ポンド(2018年:245百万ポンド)の担保に対して抵当権が実行され、その内訳は
主に住宅用不動産であった。リテール・ポートフォリオに関して、当行グループは、担保として差し入れを
受けた不動産またはその他の資産を物理的に保有せず、債務を決済するためにできるだけ早く(通常は競売に
て)売却を実現するように外部の代理業者を利用している。残余金がある場合には、借手へ返金されるか、ま
たは破綻に関する適切な規制に従って処理される。特定の状況において、当行グループは、コマーシャル貸
付金に対して差し入れを受けた担保を物理的に保有する。この場合、当該資産は当行グループの貸借対照表
に計上され、当行グループの会計方針に従って分類される。
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E. 保証として差し入れられている担保
当行グループは主に、標準的な担保付借入取引についての通常の慣例的な条件に沿って実施されている買
戻条件付契約および証券貸借取引について、担保として資産を差し入れている。
買戻条件付契約
銀行預り金
銀行預り金には、買戻条件付契約から生じた残高が当行グループにおいて18,105百万ポンド、当行におい
て2,645百万ポンド(2018年:当行グループにおいて21,170百万ポンド、当行において1,193百万ポンド)含ま
れており、2019年12月31日現在、これらの契約に基づき供された担保の公正価値は、当行グループにおいて
17,545百万ポンド、当行において2,118百万ポンド(2018年:当行グループにおいて19,615百万ポンド、当行
において1,188百万ポンド)であった。
顧客預金
顧客預金には、買戻条件付契約から生じた残高が当行グループおよび当行において9,530百万ポンド(2018
年:当行グループおよび当行において1,818百万ポンド)含まれており、2019年12月31日現在、これらの契約
に基づき供された担保の公正価値は、当行グループおよび当行において9,221百万ポンド(2018年:当行グ
ループおよび当行において1,710百万ポンド)であった。
トレーディング目的負債および純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融負債
2018年12月31日現在、担保付借入金として会計処理されている買戻条件付取引について差し入れられてお
り、担保権者が契約または慣例により再担保に供することが可能な担保の公正価値は、当行グループおよび
当行において14,148百万ポンド(2019年:当行グループおよび当行においてゼロポンド)であった。
証券貸借取引
証券貸借取引の一環として担保として差し入れている金融資産は、貸借対照表において以下の通りであっ
た。
当行グループ 当行
2019年 2018年 2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
純損益を通じて公正価値で測定する
470 723 634 715
金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で
854 1,025 1,467 731
測定する金融資産
1,324 1,748 2,101 1,446
証券化およびカバード・ボンド
当行グループでは、上記の資産の他、当行グループの資産担保付コンデュイットおよびその証券化ならび
にカバード・ボンド・プログラムを通じた抵当付資産も保有している。当該資産の詳細については、注記27
および42を参照のこと。
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(2) 市場リスク
金利リスク
金利リスクは資産および負債に関するさまざまなリプライシングの特性から生じる。負債は、金利変動に
対する感応度の低いもの(無利息または極めて低金利の顧客預金など)か、金利変動に対する感応度は高いも
のの当行グループの裁量で変動させることが可能で、競争上の理由から、イングランド銀行公表の基準金利
の変動を概ね反映する金利が付帯するもののいずれかである。残りの預金の金利は、満期までの期間におい
て契約上固定されている。
銀行資産の多くは金利変動に対する感応度の高いものであり、マネージド・レート負債から生じる金利リ
スクに対する自然な相殺とみなされる大量のマネージド・レート資産(変動利付モーゲージなど)がある。し
かし、かなりの割合の当行グループの貸付資産(多数の個人向貸付金およびモーゲージなど)は、契約に基づ
き固定される金利が付帯するものである。
取締役会が定めたリスク選好の範囲内で市場リスク・エクスポージャーを管理しつつ、リターンを最適化
することが当行グループのリスク管理方針である。最大の残余リスク・エクスポージャーは、市場金利の変
動に対する感応度が低いとみなされる残高(当座預金、変動利付預金の一部および投資可能持分を含む)から
生じ、当行グループの構造的ヘッジを通じて管理されている。構造的ヘッジは、比較的長期の固定利付資産
または金利スワップで構成されており、ヘッジ活動の金額および期間についてはロイズ・バンキング・グ
ループの資産・負債委員会が定期的に見直しを行っている。
当行グループおよび当行は、キャッシュフロー・ヘッジおよび公正価値ヘッジを用いて金利リスクのヘッ
ジ会計のヘッジ関係を確立している。当行グループおよび当行は、変動利付貸付金および預金ならびに変動
利付劣後債務について、キャッシュフロー金利リスクにさらされている。構造的ヘッジの管理に使用される
デリバティブは、損益計算書のボラティリティを管理するためにキャッシュフロー・ヘッジに指定される場
合がある。構造的ヘッジに関連する当座預金などの経済的項目は、IAS第39号に基づき会計上のヘッジ関係に
含められるべき適格なヘッジ対象ではない。当行グループおよび当行は、固定利付顧客貸付金、固定利付顧
客預金および劣後債務の大部分については公正価値金利リスクに、また変動利付貸付金および預金ならびに
変動利付劣後債務についてはキャッシュフロー金利リスクにさらされている。当行グループおよび当行は、
ヘッジ会計の適用前に類似リスク間のネッティングを行っている。
ヘッジの非有効部分は、ヘッジされていない残余リスクによって、金利リスク管理中に生じる。当社グ
ループが完全には軽減しないと判断する可能性がある非有効部分の原因には、ベーシス差異、時期の相違お
よび想定元本の差異が含まれる。会計上のヘッジ関係の有効性は、ヘッジ手段のデリバティブと文書化され
たヘッジ対象(基礎となる経済的なヘッジ対象とは異なる可能性がある)との間で評価される。
2019年12月31日現在、公正価値ヘッジとして指定されている金利スワップの想定元本総額は、当行グルー
プにおいて160,942百万ポンド(2018年:150,971百万ポンド)、当行において66,833百万ポンド(2018年:
153,223百万ポンド)であり、正味公正価値は、当行グループにおいて467百万ポンドの資産(2018年:760百万
ポンドの資産)、当行において60百万ポンドの負債(2018年:871百万ポンドの負債)であった(注記15)。ま
た、ヘッジ手段について、当行グループにおいて353百万ポンド(2018年:125百万ポンド)の利益、当行にお
いて120百万ポンドの利益(2018年:262百万ポンドの利益)を認識した。ヘッジ対象リスクに帰属するヘッジ
対象項目について、当行グループにおいて200百万ポンドの損失(2018年:77百万ポンドの損失)、当行におい
て163百万ポンドの損失(2018年:320百万ポンドの損失)があった。公正価値ヘッジに関連する損益は、ト
レーディング収益純額に計上されている。
また、当行グループは、主にコマーシャル事業内の資金調達コストの変動をヘッジする目的で、キャッ
シュフロー・ヘッジを有している。2019年12月31日現在、キャッシュフロー・ヘッジとして指定されている
金利スワップの想定元本は、当行グループにおいて417,718百万ポンド(2018年:556,945百万ポンド)、当行
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において130,477百万ポンド(2018年:146,018百万ポンド)であり、正味公正価値は、当行グループにおいて
393百万ポンドの負債(2018年:486百万ポンドの負債)、当行において26百万ポンドの負債(2018年:ゼロポン
ド の資産)であった(注記15)。2019年度において、キャッシュフロー・ヘッジから生じ、損益計算書に認識さ
れた非有効部分は、当行グループにおいて131百万ポンドの利益(2018年:25百万ポンドの損失)、当行におい
て62百万ポンドの利益(2018年:21百万ポンドの損失)であった。
金利指標改革
注記1に記載の通り、当行グループは、金利指標の変更による影響を直接受ける会計上のヘッジ関係に対
し、ヘッジ会計基準に修正を行う「金利指標改革」を適用している。これらの修正の目的は以下に対する指針
である。
-予定取引が行われる可能性が非常に高いかどうかの判断
-ヘッジ対象の将来キャッシュフローの発生が見込まれるかどうかの判断
-ヘッジが、ヘッジされるリスクに起因する公正価値またはキャッシュフローの変動を相殺する際に非常に
有効であると見込まれるかどうかの判断
-遡及的な有効性の評価を満たさなかった場合に会計上のヘッジ関係を中止すべきかどうかの判断
当行グループは、ヘッジされるリスク、またはヘッジ対象もしくはヘッジ手段のキャッシュフローの基礎と
なっている金利指標は、金利指標改革案から生じる不確実性によって変更されることはないと仮定している。
さらに、当行グループは、金利リスクのうち契約上定められていない指標部分の公正価値ヘッジに関して、継
続的にではなく当該ヘッジ関係の開始時においてのみ、リスクが個別に識別可能であり、ヘッジの有効性が測
定可能であると評価している。
当行グループにとって最も重要な会計上のヘッジ関係は、英ポンドLIBOR、米ドルLIBORおよびユーロLIBOR
の金利指標の影響を受ける。当行グループが金利指標改革による影響を直接受けるキャッシュフロー・ヘッジ
関係に指定したヘッジ対象の想定元本は、26,774百万ポンド(当行:12,421百万ポンド)であり、このうち
23,467百万ポンド(当行:12,421百万ポンド)は英ポンドLIBORに関連するものである。これらは主に、コマー
シャル・バンキング部門の顧客に対する貸付金および前払金である。さらに、金利指標改革は、想定元本
102,969百万ポンド(当行:18,977百万ポンド)の公正価値ヘッジに指定された資産(このうち98,278百万ポンド
(当行:14,286百万ポンド)が英ポンドLIBOR関連)、および想定元本45,183百万ポンド(当行:38,328百万ポン
ド)の公正価値ヘッジに指定されている負債(このうち5,890百万ポンド(当行:4,824百万ポンド)が英ポンド
LIBOR関連)に影響を及ぼしている。これらの公正価値ヘッジは主に、リテール部門のモーゲージおよび発行負
債証券(当行の場合は主に発行負債証券)に関連するものである。
当行グループは、当行グループ全体のIBOR移行プログラムに基づき、代替的な金利指標への移行過程を管理
している。このプログラムは、当行グループが改革に対応するマーケットにおける能力およびグループ内のイ
ンフラを確保することを目的としている。また、このプログラムは、関連する会計上および報告上の影響を盛
り込み、代替的な参照金利への移行が会計上のヘッジ関係に与える影響の取り扱いも含んでいる。
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当行グループがこれらの要求事項を適用する上で行った重要な仮定および判断には、以下の事項が含まれ
る。
-金利指標改革によってヘッジ対象および/またはヘッジ手段の金利指標に基づくキャッシュフローの時期
および/または金額に不確実性が生じる場合、会計上のヘッジ関係は金利指標改革により影響を受けるも
のと仮定する。
-ヘッジ対象が予定取引であり、金利指標改革に関連する確実性が乏しい場合には、ヘッジ対象のキャッ
シュフローの基礎となっている金利指標は金利指標改革の結果変更されることはないと仮定して、予定取
引が行われる可能性が非常に高いかどうかを判断する。
-キャッシュフロー・ヘッジ剰余金から純損益への組替調整額は、ヘッジ対象のキャッシュフローの基礎と
なっている金利指標は金利指標改革の結果変更されることはないと仮定した上で、ヘッジ対象のキャッ
シュフローの発生が見込まれなくなったかどうかの評価に基づいている。
-ヘッジ関係に含まれる、金利指標を参照するすべてのヘッジ対象とヘッジ手段は、金利指標改革に伴う不
確実性の対象となる。
金利指標改革によるIAS第39号の修正に従い、当行グループは金利指標に基づくヘッジ対象(または有効性評
価の場合はヘッジ手段)のキャッシュフローの時期および金額に関して、金利指標改革から生じる不確実性が
存在しなくなった場合には、上記の救済措置の適用を将来に向かって中止する。ヘッジ関係が中止された場
合、またはそのヘッジ関係に関してキャッシュフロー・ヘッジ剰余金に積み立てられた金額の全額が金利指標
改革以外の理由で純損益に振り替えられた場合には、より早い時点で救済措置の適用を終了する。
2019年12月31日現在、これらの修正が適用されるヘッジ関係におけるヘッジ手段の想定元本は、576,356百
万ポンド(当行:194,827百万ポンド)であった。このうち、116,211百万ポンド(当行:25,070百万ポンド)は英
ポンドLIBORの公正価値ヘッジに関連し、391,417百万ポンド(当行:130,477百万ポンド)は英ポンドLIBORの
キャッシュフロー・ヘッジに関連している。
通貨リスク
法人業務やリテール業務は、顧客へサービスを提供する過程で為替リスクを被る。トレーディング目的以
外の勘定における非構造的な為替エクスポージャーはすべて、それらが監視および管理されるトレーディン
グ分野へ振り替えられる。当該リスクは、エクスポージャーの上限を割り当てられた認可済のトレーディン
グ・センターが管理する。この上限は、各国のセンターにより毎日監視され、ロンドンの市場リスク管理部
門に報告される。当行グループは、通貨スワップを用いた会計上のキャッシュフロー・ヘッジによる為替リ
スク管理も行っている。
リスクは、在外事業に対する当行グループの投資から生じる。当行グループの構造的な為替エクスポー
ジャーは、子会社および支店の外貨建株式および子会社および支店に対する劣後債券投資の純資産価額で表
示されている。構造的な為替エクスポージャーにかかる損益は、剰余金に計上される。
当行グループは、2018年1月1日に、在外事業に対する純投資に伴う為替換算リスクのヘッジをすべて中
止した。
当行グループはヨーロッパで在外事業を行っている。機能通貨であるユーロ建での事業に関する構造的な
為替エクスポージャーは、当行グループが52百万ポンド(2018年:112百万ポンド)、当行が2百万ポンド
(2018年:6百万ポンド)である。
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(3) 流動性リスク
流動性リスクとは、当行グループが期限の到来した時点でその契約債務を履行するのに十分な財源を確保
できないリスク、または過度の費用を費やさなければかかる財源を確保できないリスクをいう。流動性リス
クは、主に契約満期日に基づく様々な測定値、テストおよび報告を通じて管理されている。当行グループ
は、PRAが定めるものを含め様々なシナリオに対する流動性ポジションのストレス・テストを月次で実施して
いる。当行グループの流動性リスクの選好度は、多数のストレス流動性の測定基準に対しても測定されてい
る。
以下の表は、当行グループおよび当行の金融負債を、契約満期日に従って割引前将来キャッシュフロー・
ベースで、貸借対照表日現在の残存期間に基づいて満期グループ別に分析したものである。既定の満期がな
い残高は「5年超」のカテゴリーに含まれている。満期までの残存期間に基づき以下の表に含められた一部
の残高は、違約金を支払えば要求払いになる。
1ヶ月から 3ヶ月から 1年から
1ヶ月以内 3ヶ月 12ヶ月 5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
2019年12月31日現在
銀行預り金 4,099 2,302 248 17,142 317 24,108
顧客預金 368,331 11,440 11,861 9,271 1,276 402,179
純損益を通じて公正価値で
30 71 298 1,330 13,213 14,942
測定する金融負債
発行負債証券 4,174 8,186 15,117 41,816 28,696 97,989
その他の負債(リース負債) 2 60 187 793 935 1,977
245 1,472 1,711 7,593 6,513 17,534
劣後債務
デリバティブ以外の
376,881 23,531 29,422 77,945 50,950 558,729
金融負債合計
デリバティブ金融負債:
総額決済されるデリバ
2,492 3,053 10,815 25,935 13,884 56,179
ティブ - アウトフロー
総額決済されるデリバ
(968) (2,636) (10,744) (25,838) (13,829) (54,015)
ティブ - インフロー
総額決済されるデリバ
1,524 417 71 97 55 2,164
ティブ - 純フロー
純額決済されるデリバ
14,654 (16) 1 129 383 15,151
ティブ負債
デリバティブ金融負債合計 16,178 401 72 226 438 17,315
1ヶ月から 3ヶ月から 1年から
1ヶ月以内 3ヶ月 12ヶ月 5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
2018年12月31日現在
銀行預り金 1,938 2,401 865 20,302 1,362 26,868
顧客預金 361,233 7,298 12,066 9,825 1,554 391,976
純損益を通じて公正価値で
3,807 6,165 5,389 931 10,771 27,063
測定する金融負債
発行負債証券 4,714 5,580 19,741 35,123 12,677 77,835
236 1,164 953 6,871 10,444 19,668
劣後債務
デリバティブ以外の
371,928 22,608 39,014 73,052 36,808 543,410
金融負債合計
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
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デリバティブ金融負債:
総額決済されるデリバ
1,161 1,704 6,503 21,645 13,207 44,220
ティブ - アウトフロー
総額決済されるデリバ
(924) (1,528) (6,185) (20,173) (11,450) (40,260)
ティブ - インフロー
総額決済されるデリバ
237 176 318 1,472 1,757 3,960
ティブ - 純フロー
純額決済されるデリバ
5,778 (9) 39 285 576 6,669
ティブ負債
デリバティブ金融負債合計 6,015 167 357 1,757 2,333 10,629
償還オプションがない無期限劣後債務の元本は、「5年超」の欄に含まれている。発行されている限り当
該商品に関して支払われる当行グループの年利約28百万ポンド(2018年:27百万ポンド)および当行の年利約
21百万ポンド(2018年:19百万ポンド)の利息は、「5年超」の欄に含まれていない。
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1ヶ月から 3ヶ月から 1年から
1ヶ月以内 3ヶ月 12ヶ月 5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行
2019年12月31日現在
銀行預り金 3,933 2,302 144 824 317 7,520
顧客預金 227,825 9,620 4,727 1,330 1,176 244,678
純損益を通じて公正価値で
30 71 298 1,330 13,165 14,894
測定する金融負債
発行負債証券 3,323 4,341 12,569 34,779 26,628 81,640
その他の負債(リース負債) 1 35 109 446 513 1,104
173 1,416 1,572 6,254 3,497 12,912
劣後債務
デリバティブ以外の
235,285 17,785 19,419 44,963 45,296 362,748
金融負債合計
デリバティブ金融負債:
総額決済されるデリバ
1,631 2,906 10,228 24,164 12,130 51,059
ティブ - アウトフロー
総額決済されるデリバ
(932) (2,523) (10,160) (24,038) (11,911) (49,564)
ティブ - インフロー
総額決済されるデリバ
699 383 68 126 219 1,495
ティブ - 純フロー
純額決済されるデリバ
10,539 (19) (6) 59 243 10,816
ティブ負債
デリバティブ金融負債合計 11,238 364 62 185 462 12,311
1ヶ月から 3ヶ月から 1年から
1ヶ月以内 3ヶ月 12ヶ月 5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行
2018年12月31日現在
銀行預り金 1,860 1,472 701 112 1,362 5,507
顧客預金 219,209 4,845 3,956 693 810 229,513
純損益を通じて公正価値で
3,839 6,216 5,434 887 10,754 27,130
測定する金融負債
発行負債証券 4,181 4,083 16,637 25,590 11,813 62,304
190 416 487 5,706 5,992 12,791
劣後債務
デリバティブ以外の
229,279 17,032 27,215 32,988 30,731 337,245
金融負債合計
デリバティブ金融負債:
総額決済されるデリバ
1,083 1,630 6,364 18,279 11,908 39,264
ティブ - アウトフロー
総額決済されるデリバ
(884) (1,466) (6,054) (16,992) (10,296) (35,692)
ティブ - インフロー
総額決済されるデリバ
199 164 310 1,287 1,612 3,572
ティブ - 純フロー
純額決済されるデリバ
4,302 (18) 6 152 351 4,793
ティブ負債
デリバティブ金融負債合計 4,501 146 316 1,439 1,963 8,365
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以下の表は、オフバランスシートの偶発債務、契約債務および保証の金額と満期までの残存期間を示して
いる。
1年以内 1年から3年 3年から5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
2019年12月31日現在
引受および裏書
17 - - - 17
1,422 349 99 683 2,553
その他の偶発債務
偶発債務合計 1,439 349 99 683 2,570
貸付コミットメントおよび保証
90,953 11,756 10,571 2,983 116,263
5 71 43 52 171
その他の契約債務
契約債務および保証合計 90,958 11,827 10,614 3,035 116,434
偶発債務、契約債務および保証合計 92,397 12,176 10,713 3,718 119,004
2018年12月31日現在
引受および裏書
32 - - - 32
1,324 551 133 747 2,755
その他の偶発債務
偶発債務合計 1,356 551 133 747 2,787
貸付コミットメントおよび保証
89,567 12,445 11,554 4,215 117,781
524 20 13 176 733
その他の契約債務
契約債務および保証合計 90,091 12,465 11,567 4,391 118,514
偶発債務、契約債務および保証合計 91,447 13,016 11,700 5,138 121,301
1年以内 1年から3年 3年から5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行
2019年12月31日現在
引受および裏書
16 - - - 16
1,323 271 99 580 2,273
その他の偶発債務
偶発債務合計 1,339 271 99 580 2,289
貸付コミットメントおよび保証
30,727 9,806 9,694 2,165 52,392
5 71 43 38 157
その他の契約債務
契約債務および保証合計 30,732 9,877 9,737 2,203 52,549
偶発債務、契約債務および保証合計 32,071 10,148 9,836 2,783 54,838
2018年12月31日現在
引受および裏書
31 - - - 31
1,239 465 133 624 2,461
その他の偶発債務
偶発債務合計 1,270 465 133 624 2,492
貸付コミットメントおよび保証
32,769 10,548 10,828 3,068 57,213
522 20 13 129 684
その他の契約債務
契約債務および保証合計 33,291 10,568 10,841 3,197 57,897
偶発債務、契約債務および保証合計 34,561 11,033 10,974 3,821 60,389
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47 資本
資本管理
資本は、個別ベースで当行グループおよび当行、ならびにバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー
を含む規制下にある子会社を対象として能動的に継続管理されている。所要自己資本比率は予算および計画
策定プロセスにおける主要な検討要素となっており、予測比率およびストレス比率の更新については、ロイ
ズ・バンキング・グループおよびリングフェンス銀行の資産・負債委員会が見直しを行っている。目標資本
水準では、規制要件、成長に対して使用できる資本および不確実性を考慮している。資本に関する方針や手
続は独立部門が監視している。
2019年1月1日より、英国のリングフェンス法の発効に伴い、当行グループは英国の健全性監督機構(以下
「PRA」という。)による個別の監視対象となり、当行グループはロイズ・バンキング・グループ内でリング
フェンス銀行のサブグループ(以下「RFBサブグループ」という。)となった。RFBサブグループとしてのサブ
連結ベースでの監視は、個別ベースで当行に適用される既存の監視に追加で行われるものである。
当行グループは、所要自己資本と保有する資本資源の金額の両方を測定している。これは、所要自己資本
に関する指令および規制(以下「CRD Ⅳ」という。)が定義する規制上のフレームワーク(2019年6月に発効し
た改訂自己資本規制(以下「CRR Ⅱ」という。)の規定により修正。)を適用することにより所要自己資本を満
たすためのものである。所要自己資本に関する指令は、英国においてPRAにより施行され、PRAルールブック
の追加規制によって補完されている。
規制上のフレームワークのPillar1による総自己資本の最低額は、リスク加重資産合計の8%と定められ
ている。普通株式等Tier1(以下「CET1」という。)資本がリスク加重資産の4.5%以上、Tier1資本がリス
ク加重資産の6%以上を占めることが要求されている。Pillar1の最低所要額は、規制上のフレームワーク
のPillar 2Aに基づく追加的な最低所要額によって補完されており、これらを合わせて総所要自己資本(以下
「TCR」という。)と呼ぶ。
Pillar 2Aに基づき、個別資本要件(以下「ICR」という。)の発行を通じて、追加的な所要額が設定されて
いる。このガイダンスは、Pillar1ではカバーされないまたは完全にはカバーされないリスクに関して
Pillar1の最低所要額を調整するものである。PRAのICRプロセスへの主要なインプットは、自己資本充実度
に関する内部的な評価プロセス(以下「ICAAP」という。)というプロセスである、必要な自己資本額に関する
当行グループの自己評価である。当行グループのPillar 2Aの所要自己資本は現在、リスク加重資産の4.9%
であり、そのうち2.7%はCET1資本でなければならない。
CRD Ⅳに基づき、様々な追加的な規制上の自己資本バッファーが適用されており、これはCET1資本で満た
すことが要求されている。これには、資本保全バッファー(リスク加重資産の2.5%)および時間の経過に伴い
変化する景気連動抑制的な資本バッファー(2019年12月31日現在、リスク加重資産の0.9%)が含まれる。さら
に、英国のリングフェンス法の発効に伴い、当行グループはシステミック・リスク・バッファー(リスク加重
資産の2.0%)の対象となった。システミック・リスク・バッファーは、2019年8月に発効され、システム上
重要な銀行がより高い自己資本水準を維持できるよう設計されており、これにより銀行が破綻処理に陥る前
段階において高レベルのストレスに耐えることができる。
予測資本ポジションは、ICRを含む最低所要額に対する当行グループの資本資源の充実度を判断するため
に、広範な内部ストレス・テストの対象となっている。PRAは、PRAバッファーと呼ばれる当行グループの資
本バッファーの設定を通知するプロセスの一環として、当行グループのその他の規制上の資本バッファーと
合わせて、当行グループの内部ストレス・テストからのアウトプットを検討する。PRAはこのバッファー非公
表とすることを求めている。
当行グループは、関連するCRD IVの修正に基づき、自己資本にIFRS第9号の経過規定を適用している。こ
の規定では、会計上の減損引当金が増加したことに伴う、IFRS第9号がCET1資本に及ぼす当初の純影響額に
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加えて、ステージ1およびステージ2の予想信用損失(規制上の予想損失の変動を控除後)のその後の増加に
よる自己資本への影響を、5年間の移行期間にわたって段階的に反映することが認められている。2019年の
段 階的導入ファクターでは、結果として生じた移行に伴う調整の85%をCET1資本に再度加算することが認め
られた。段階的導入ファクターは、2020年には70%に低下する。2019年12月31日現在、ステージ1およびス
テージ2の予想信用損失(規制上の予想損失の変動を控除後)が2018年1月1日以降増加したことに関する追
加的な所要自己資本の軽減は認識されていない。
また、2019年1月1日より、当行グループは英国のレバレッジ比率のフレームワークの対象にもなった。
当該フレームワークに基づく最低所要レバレッジ比率は3.25%である。これは、時間の経過に伴い変化する
景気連動抑制的な資本バッファー(2019年12月31日現在のレバレッジ・エクスポージャーの測定値の0.3%)お
よび当行グループのシステミック・リスク・バッファーの適用を反映する追加的なレバレッジ比率バッ
ファー(レバレッジ・エクスポージャーの測定値の0.7%)によって補完される。3.25%の最低所要レバレッジ
比率のうち75%以上および適用されるレバレッジ・バッファーのすべてはCET1資本でなければならない。
当年度において、当行グループ内の個別に規制対象となっている事業体と当行グループ自身は、遵守すべ
き外部の所要自己資本規制のすべてを遵守していた。
規制上の自己資本の動向
当行グループがその範囲内で営業活動を行っている規制上のフレームワークは、グローバルでは金融安定
化理事会(以下「FSB」という。)およびバーゼル銀行監督委員会(以下「BCBS」という。)を通じて、ヨーロッ
パ全体では主に欧州委員会(以下「EC」という。)または欧州銀行監督機構(以下「EBA」という。)によるテク
ニカルに関する基準およびガイドラインの発行を通じて、また、英国内ではPRAおよび金融政策委員会(以下
「FPC」という。)の指示を通じて発展し続けている。当行グループは、当行グループおよび個別に規制対象
となっている事業体が引き続き規制上の最低所要自己資本および当行グループのリスク選好度を上回り、市
場の期待に添った堅固な自己資本のポジションを維持できるように、これらの動向を引き続き非常に注意深
く監視し、自己資本に及ぼす潜在的な影響の分析を行っている。
自己資本の内訳
規制上の自己資本は、永続性の度合および損失負担能力により階層に分けられている。
- 普通株式等Tier1資本(以下「CET1」という。)は、様々な規制上の調整および控除を適用後の株主資本
で構成されており、資本の最も強固な形式を表している。これには、IFRS第9号の移行規定に関する調
整、予測可能な将来に支払われる未払配当金(該当する場合)、キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の消
去、ならびにのれん、その他の無形資産、慎重な評価、予想損失のうち減損引当金を超過する部分、確
定給付年金の積立超過額および繰延税金資産の控除が含まれている。
- 完全に適格であるその他Tier1(以下「AT1」という。)資本は、CET1比率が規定のトリガー限度額まで
下落した場合に有価証券の評価減を行うという明確な条項が含まれた非累積型永久債で構成されてい
る。自己資本に関する経過規定により、それ自体の権利においてはAT1資本として適格でないが、CRD
Ⅳの実施以前に適格Tier1資本として発行および認識された有価証券は、AT1資本に一部を含めること
ができる(「グランドファザーリング」規定)。これは段階的に償還され、2022年までに完全に償還され
る。これらの有価証券がAT1資本として適格でなくなっても、Tier2証券の経過規定またはエンド・ポ
イント・ベースのいずれかに基づき引き続きTier2資本として適格である場合がある。
- Tier2(以下「T2」という。)資本の大部分は、AT1として適格でない一部のその他の劣後負債証券で構
成される。これらは発行時の期間が最短5年で、通常、発行から5年以内に償還することはできず、満
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期直前の5年間において規制上のT2資本として段階的に償還される。自己資本に関する経過規定によ
り、それ自体の権利においてはT2資本として適格でないが、CRD Ⅳの実施以前に適格T2資本として発
行 および認識された有価証券は、T2資本に一部を含めることができる(「グランドファザーリング」規
定)。これは段階的に償還され、2022年までに完全に償還される。CRR Ⅱに基づく資本商品に関する適格
性の基準の修正を受けて、当行グループの一部のTier2資本商品は、修正経過規定に従い、2025年6月
以降には規制上の自己資本として適格ではなくなる予定である。IFRS第9号の予想信用損失が対応する
規制上の予想損失を超過する部分を反映した適格引当金は、IFRS第9号の移行に伴う調整の適用を控除
後に、T2資本に再度加算される。
当行グループの経過規定に基づく資本の要約は、以下の通りである。
2019年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
普通株式等Tier1資本
24,637 26,060
その他Tier1資本 6,905 5,937
6,434 7,087
Tier2資本
資本合計 37,976 39,084
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48 キャッシュフロー計算書
▶ 営業資産の変動
当行グループ 当行
2019年 2018年 2017年 2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
償却原価で測定する金融資産
(11,832) (10,338) (25,178) (5,482) (992) (2,832)
の変動
ロイズ・バンキング・グルー
プ内の兄弟会社に対する債権 24 4,827 810 (48,692) 9,875 (23,861)
の変動
デリバティブ金融商品および
純損益を通じて公正価値で測 24,649 40,137 9,285 22,568 37,356 15,459
定する金融資産の変動
31 (410) (650) 63 295 69
その他の営業資産の変動
営業資産の変動 12,872 34,216 (15,733) (31,543) 46,534 (11,165)
b 営業負債の変動
当行グループ 当行
2019年 2018年 2017年 2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
銀行預り金の変動
(2,670) (2,677) 13,415 1,802 (2,219) (1,917)
顧客預金の変動 5,593 (11,901) 2,935 10,360 (5,258) 13,417
ロイズ・バンキング・グルー
プ内の兄弟会社に対する債務 (8,142) (5,466) 44 28,016 (23,522) 12,812
の変動
発行負債証券の変動 11,898 4,730 (11,968) 11,722 1,442 (6,079)
デリバティブ金融商品および
純損益を通じて公正価値で測 (11,527) (45,383) (12,677) (10,776) (46,514) (15,110)
定する金融負債の変動
投資契約から生じる負債の
- (353) (4,665) - - -
変動
1
(782) (383) (463) (1,823) (648) 340
その他の営業負債の変動
営業負債の変動 (5,630) (61,433) (13,379) 39,301 (76,719) 3,463
1
リース負債に関する当行グループの43百万ポンド(2018年:27百万ポンド、2017年:2百万ポンド)および当行の20百
万ポンド(2018年:27百万ポンド、2017年:4百万ポンド)変動を含んでいる。
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▲ 非現金項目およびその他の項目
当行グループ 当行
2019年 2018年 2017年 2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
減価償却費および償却費
2,602 2,374 2,370 1,245 1,031 932
子会社に対する投資の価値の
- - - 159 92 302
永久的な下落
子会社からの受取配当金 - - - (1,434) (4,968) (4,479)
投資不動産の再評価 8 (46) (230) - - -
貸倒引当金 1,380 1,012 691 490 553 465
貸倒引当金の取崩し
(1,457) (1,000) (1,062) (759) (608) (475)
(回収債権控除後)
未実行残高に関連する減損費用 (17) (72) (9) 14 (46) (3)
その他の包括利益を通じて公正
価値で測定する金融資産(2017 (1) (14) 6 (1) (2) -
年:売却可能金融資産)の減損
保険契約から生じる負債の変動 - (1,520) 9,169 - - -
支払補償保険に対する引当金 2,444 746 1,300 1,170 317 781
その他の規制上の引当金 395 561 865 137 311 342
その他の引当金の変動 (129) (541) (8) (43) (413) (48)
子会社に対する追加資本注入 - - - (53) (72) (149)
確定給付型制度に関する
245 404 369 131 196 165
借方計上額
減損引当金の割引の解消 (52) (39) (23) (32) (33) (37)
1
420 (365) 209 (230) (130) 718
貸借対照表上の外国為替要素
劣後債務に伴う支払利息 947 1,072 1,285 657 654 664
事業売却損失(利益) (107) (1,010) - - 21 (555)
(295) 933 537 (142) 990 1,181
その他の非現金項目
非現金項目合計
6,383 2,495 15,469 1,309 (2,107) (196)
確定給付型制度への拠出額 (1,069) (868) (587) (563) (455) (401)
支払補償保険に対する引当金に
(2,457) (2,101) (1,657) (1,156) (1,057) (946)
関する支払
その他の規制上の引当金に
(707) (956) (928) (229) (302) (430)
関する支払
- 6 - - - -
その他
その他の項目合計 (4,233) (3,919) (3,172) (1,948) (1,814) (1,777)
非現金項目およびその他の項目 2,150 (1,424) 12,297 (639) (3,921) (1,973)
1
貸借対照表の各勘定科目の変動を考慮する場合、基礎となる現金の影響を示すために、外国為替レートの変動の影響は
除外される。
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▼ 貸借対照表に表示されている現金および現金同等物の内訳
当行グループ 当行
2019年 2018年 2017年 2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
現金および中央銀行預け金
38,880 40,213 58,521 35,741 37,632 55,835
1
(3,177) (2,541) (957) (764) (803) (535)
控除:強制準備預金
35,703 37,672 57,564 34,977 36,829 55,300
銀行に対する貸付金および
4,852 3,692 4,274 4,453 3,153 3,611
前払金
処分グループにおける銀行に
- - 2,337 - - -
対する貸付金および前払金
控除:満期までの期間が
(1,941) (1,641) (3,193) (1,648) (1,328) (2,791)
3ヶ月以上の額
2,911 2,051 3,418 2,805 1,825 820
現金および現金同等物合計 38,614 39,723 60,982 37,782 38,654 56,120
継続事業の現金および
38,614 39,723 58,645 37,782 38,654 56,120
現金同等物
処分グループの現金および
- - 2,337 - - -
現金同等物
現金および現金同等物合計 38,614 39,723 60,982 37,782 38,654 56,120
1
強制準備預金とは、法定要件に従って各国の中央銀行へ預入する資金をいう。この預金は、当行グループの通常業務に
は利用できない。
2017年12月31日現在の当行グループの現金および現金同等物には、処分グループ内の当行グループの長期
保険および投資事業において保有され、直ちに事業に利用できない2,322百万ポンドが含まれている。
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e グループ会社および事業の買収
当行グループ 当行
2019年 2018年 2017年 2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
取得した純資産:
現金および現金同等物 - - 123 - - -
顧客に対する貸付金および
- - 7,811 - - 7,311
前払金
売却可能金融資産 16 -
無形資産 - 21 702 - - -
有形固定資産 - - 6 - - 1
その他の資産 - 6 414 - - 5
顧客預金 - - - - - (8,114)
1
- - (6,431) - - -
銀行預り金
グループ会社に対する債権・
- - - - - 1,305
債務残高純額
その他の負債 - (1) (927) - - (103)
取得により生じたのれん - - 302 - - -
当行への事業併合による調整 - - - - - (278)
当行への事業併合により認識を
- - - - - (127)
中止された子会社に対する投資
現金対価
- 26 2,016 - - -
控除:取得した現金および
- - (123) - - -
現金同等物
取得による正味キャッシュ・
- 26 1,893 - - -
アウトフロー
取得子会社に対する投資 - - - - 98 2,026
共同支配企業の買収および
- - 20 - - -
それらへの追加投資
当期の取得による正味
- 26 1,913 - 98 2,026
キャッシュ・アウトフロー
1
2017年度の取得に伴い、MBNAの資金調達は当行が引き受けた。
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f グループ会社および事業の売却
当行グループ 当行
2019年 2018年 2017年 2019年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
純損益を通じて公正価値で
- 125,379 2,117 - - -
測定する金融資産
顧客に対する貸付金および
- 3,495 344 - - -
前払金
グループ内の兄弟会社に
- 14,436 176 - - -
対する債権
デリバティブ金融商品 - 3,027 - - - -
投資不動産 - 3,639 - - - -
のれん - 1,836 - - - -
保有契約の価額 - 4,902 - - - -
売却可能金融資産 375 -
- 48 11 - - -
有形固定資産
- 156,762 3,023 - - -
顧客預金
- (15,236) (22) - - -
ロイズ・バンキング・グループ
- (2,584) (1,706) - - -
内の兄弟会社に対する債務
デリバティブ金融商品 - (2,762) - - - -
保険および投資契約から
- (117,021) - - - -
生じる負債
劣後債務 - (2,494) - - - -
非支配持分 - (305) (387) - - -
- (8,759) 50 - - -
その他の資産(負債)の純額
- (149,161) (2,065) - - -
売却した純資産(負債)
- 7,601 958 - - -
処分子会社に対する投資 - - - 20 7,725 37
共同支配企業に対する投資の
- - 26 - - -
処分
107 1,010 - - (21) 555
事業売却益(損)
グループ会社および事業に対す
る支配の喪失に伴い受領した現
107 8,611 984 20 7,704 592
金対価
- (7) - - - -
売却した現金および現金同等物
正味キャッシュ・インフロー 107 8,604 984 20 7,704 592
49 IFRS第16号の適用
当行グループは、2019年1月1日よりIFRS第16号「リース」を適用し、当該基準を遡及適用して、初度適
用による累積的影響を同日に認識することを選択した。したがって、比較情報は修正再表示されていない。
比較情報はIAS第17号に従って作成された。IAS第17号においては、当行グループが借手である場合、オペ
レーティング・リースのリース料はリース期間にわたり定額法で損益計算書に借方計上されていた。
2018年12月31日現在のオペレーティング・リース契約は、当行グループで2,060百万ポンド、当行で1,141
百万ポンドであった。過年度にオペレーティング・リースとして会計処理されていた不動産リースについて
は、当行グループで1,752百万ポンド、当行で950百万ポンドのリース負債が2019年1月1日に認識された。
これらのリース負債は、残りのリース料を、適用開始日現在の関連する使用権資産に係る適切な当行グルー
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プの追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値(約20百万ポンドの短期リースおよび少額資産のリースを除
外するように調整後)で測定された。これらのリース負債に適用された加重平均借入利子率は2.43%であっ
た。 当行グループで1,655百万ポンド、当行で883百万ポンドの対応する使用権資産は、リース負債と同額で
測定する方法を適用しているが、2018年12月31日現在で認識されたリース負債について当行グループで97百
万ポンド、当行で67百万ポンドが調整されている。使用権資産およびリース負債は、それぞれ有形固定資産
およびその他の負債に含まれている。株主資本への影響はなかった。
IFRS第16号の初度適用にあたり、当行グループはこの基準で認められる複数の実務上の便法を使用してい
る。そのうち最も重要なものは、特性が合理的に類似したリースのポートフォリオへの単一の割引率の適
用、リースが不利であるかどうかの過去の評価への依拠、また、契約にリースの延長オプションまたは解約
オプションが含まれている場合の事後的判断の使用によるリース期間の算定である。当行グループはまた、
IAS第17号およびIFRIC解釈指針第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」の下でリースが含まれ
ると識別されなかった契約については、IFRS第16号を適用しないことを選択した。
50 貸借対照表日後の事象
貸借対照表日以降、新型コロナウイルス感染症の大流行により世界的にパンデミックが生じており、英国
を含む世界中の金融市場および平常時の事業活動環境に対して広範囲にわたり混乱を引き起こしている。取
締役は、この事象は修正を要しない後発事象であると評価している。パンデミックは現在も進行中であるこ
とから、取締役は財務上の影響額およびその他の影響を見積もることができない。
51 今後の会計基準
IASBは、2020年1月1日に発効するIFRSの軽微な修正を多数公表している(IFRS第3号「企業結合」および
IAS第1号「財務諸表の表示」を含む)。これらの修正は、当行グループに重要な影響を及ぼすことはないと
予想されている。
52 その他の情報
ロイズ・バンク・ピーエルシーとその子会社は、英国に拠点を置く大手金融サービス・グループを形成し
ており、英国および特定の海外の拠点において幅広い銀行サービスや金融サービスを提供している。
ロイズ・バンク・ピーエルシーの直接親会社、最終親会社および支配会社は、スコットランドで設立され
たロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーである。ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの
連結年次報告書および財務書類はロイズ・バンキング・グループ本店(EC2V 7HNロンドン市グレシャム・スト
リート25番地)から入手でき、またはホームページwww.lloydsbankinggroup.comからダウンロードすることが
できる。
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子会社および関係会社 会社名 脚注
2006年会社法第409条に従い、2019年12月31日現在の当行の全関係会 BOS (Shared Appreciation Mortgages
社のリストは以下のとおりである。このリストには、各会社の登記
(Scotland) No. 3) Ltd ▶ xx
上の事務所および発行済株式クラスが含まれている。
BOS (Shared Appreciation Mortgages
子会社
(Scotland)) Ltd ▶ xx
当行は、以下の会社の株式クラスの100%および議決権の過半数を直
BOS (Shared Appreciation Mortgages) No. 1 plc ▶ xx
接または間接的に保有している(記載のとおり、株式資本がない会社
xiii #
を含む)。
BOS (Shared Appreciation Mortgages) No. 2 plc ▶ xx
xiii #
BOS (Shared Appreciation Mortgages) No. 3 plc ▶ xx
xiii #
BOS (Shared Appreciation Mortgages) No. ▶ plc ▶ xx
xiii #
BOS (Shared Appreciation Mortgages) No. 5 plc ▶ xx
会社名 脚注 BOS (Shared Appreciation Mortgages) No. 6 plc ▶ xx
A ▶ Finance Ltd 23 i # BOSSAF Rail Ltd 1 xx
BOS Personal Lending Ltd ▶ i
A.C.L. Ltd 1 xx ii
ACL Autolease Holdings Ltd 1 xx British Linen Leasing (London) Ltd 5 xx
Alex Lawrie Factors Ltd 9 xx British Linen Leasing Ltd 5 xx
Alex. Lawrie Receivables Financing Ltd 9 xx British Linen Shipping Ltd 5 xx
Amberdate Ltd 1 xx C.T.S.B. Leasing Ltd (in liquidation) 13 xx
vi Capital 1945 Ltd 2 xx
Anglo Scottish Utilities Partnership 1 + * Capital Bank Leasing 3 Ltd (in liquidation) 13 xx
Aquilus Ltd (in liquidation) 13 xx Capital Bank Leasing 5 Ltd 2 xx
Automobile Association Personal Finance Ltd ▶ xx Capital Bank Leasing 9 Ltd (in liquidation) 13 xx
Bank of Scotland (B ▶ S) Nominees Ltd 5 * Capital Bank Leasing 12 Ltd 5 xx
Bank of Scotland (Stanlife) London Nominees Ltd 5 * Capital Bank Property Investments (3) Ltd 25 xx
Bank of Scotland Branch Nominees Ltd 5 xx Capital Personal Finance Ltd ▶ xx
Bank of Scotland Central Nominees Ltd 5 * Cardnet Merchant Services Ltd 1 i #
Bank of Scotland Edinburgh Nominees Ltd 5 * ii
Bank of Scotland Equipment Finance Ltd (in liquidation) 13 xx iii ^
Bank of Scotland LNG Leasing (No 1) Ltd (in liquidation) 13 xx CF1 Ltd (in liquidation) 13 viii
Bank of Scotland London Nominees Ltd 5 * vii #
Bank of Scotland Nominees (Unit Trusts) Ltd 5 * Cashfriday Ltd 9 xx
Bank of Scotland P.E.P. Nominees Ltd 5 * Cashpoint Ltd 1 xx
Bank of Scotland plc 5 xx Caveminster Ltd 1 xx
vi CBRail S.A.R.L. 21 xx
Bank of Scotland Structured Asset Finance Ltd 1 xx Cedar Holdings Ltd (in liquidation) 1 xx
Bank of Scotland Transport Finance 1 Ltd (in liquidation) 13 xx Central Mortgage Finance Ltd 12 xx
Bank of Wales Ltd 2 ix CF Asset Finance Ltd (in liquidation) 13 xx
Barents Leasing Ltd 1 xx Chariot Finance Ltd (in liquidation) 13 xx
Barnwood Mortgages Ltd 12 xx Cheltenham & Gloucester plc 12 xx
Birchcrown Finance Ltd 1 iv Chiswell Stockbrokers Ltd (in liquidation) 13 xx
xi Cloak Lane Funding S.A.R.L. 18 xx
Birmingham Midshires Financial Services Ltd ▶ xx Cloak Lane Investments S.A.R.L. 18 xx
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Birmingham Midshires Land Development Ltd (in liquidation) 13 xx Conquest Securities Ltd 1 iv
Birmingham Midshires Mortgage Services Ltd (in liquidation) 13 xx xi
Black Horse (TRF) Ltd 1 xx Corbiere Asset Investments Ltd 1 i
Black Horse Executive Mortgages Ltd (in liquidation) 13 xx ii
Black Horse Finance Holdings Ltd 1 i Create Services Ltd 1 xx
xii Dunstan Investments (UK) Ltd 1 xx
Black Horse Finance Management Ltd 1 xx Eurolead Services Holdings Ltd 9 xx
Black Horse Group Ltd 1 xx First Retail Finance (Chester) Ltd ▶ xx
vi Forthright Finance Ltd 2 xx
Black Horse Ltd 1 xx
Black Horse Property Services Ltd 1 xx
Boltro Nominees Ltd 1 xx
BOS (Ireland) Property Services 2 Ltd 16 xx
BOS (Ireland) Property Services Ltd 16 xx
BOS (Shared Appreciation Mortgages
(Scotland) No. 2) Ltd ▶ xx
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会社名 脚注 会社名 脚注
General Leasing (No. 12) Ltd 1 xx Lex Autolease Carselect Ltd 1 xx
Gresham Nominee 1 Ltd 1 xx Lex Autolease Ltd 1 xx
Gresham Nominee 2 Ltd 1 xx Lex Vehicle Finance 2 Ltd (in liquidation) 13 xx
Halifax Credit Card Ltd (in liquidation) 13 i Lex Vehicle Leasing (Holdings) Ltd (in liquidation) 13 i
ii ii
xiv x
Halifax Group Ltd ▶ xx Lex Vehicle Leasing Ltd (in liquidation) 13 xx
Halifax Leasing (June) Ltd (in liquidation) 13 xx Lime Street (Funding) Ltd (in liquidation) 1 xx
Halifax Leasing (March No.2) Ltd 1 xx Lloyds (Gresham) Ltd 1 xx
Halifax Leasing (September) Ltd 1 xx xvi
Halifax Ltd ▶ xx Lloyds (Gresham) No. 1 Ltd 1 xx
Halifax Loans Ltd ▶ xx Lloyds (Nimrod) Specialist Finance Ltd 1 xx
Halifax Mortgage Services Ltd ▶ xx Lloyds Asset Leasing Ltd 1 xx
Halifax Nominees Ltd ▶ xx Lloyds Bank (Branches) Nominees Ltd (in liquidation) 13 xx
Halifax Pension Nominees Ltd 29 xx Lloyds Bank (Colonial & Foreign) Nominees Ltd 1 xx
Halifax Premises Ltd (in liquidation) 13 xx Lloyds Bank (Fountainbridge 1) Ltd 5 xx
Halifax Share Dealing Ltd ▶ xx Lloyds Bank (Fountainbridge 2) Ltd 5 xx
Halifax Vehicle Leasing (1998) Ltd ▶ xx Lloyds Bank (I.D.) Nominees Ltd 1 xx
HBOS Covered Bonds LLP ▶ * Lloyds Bank (Stock Exchange Branch) Nominees Ltd (in 13 xx
liquidation)
HBOS Final Salary Trust Ltd 5 xx Lloyds Bank Asset Finance Ltd 1 xx
HBOS Insurance & Investment Group Ltd 20 xx Lloyds Bank Commercial Finance Ltd 9 xx
HBOS plc 5 xx Lloyds Bank Commercial Finance Scotland Ltd 37 xx
vi Lloyds Bank Corporate Asset Finance (HP) Ltd 1 xx
xiii Lloyds Bank Corporate Asset Finance (No.2) Ltd 1 xx
HBOS Social Housing Covered Bonds LLP 2 * Lloyds Bank Corporate Asset Finance (No.3) Ltd 1 xx
HBOS UK Ltd 5 xx Lloyds Bank Corporate Asset Finance (No.4) Ltd 1 xx
Heidi Finance Holdings (UK) Ltd 1 xx Lloyds Bank Covered Bonds LLP 30 *
Hill Samuel Bank Ltd 1 xx Lloyds Bank Equipment Leasing (No. 1) Ltd 1 xx
Hill Samuel Finance Ltd 1 iv Lloyds Bank Equipment Leasing (No. 7) Ltd 1 xx
xv Lloyds Bank Equipment Leasing (No. 9) Ltd 1 xx
Hill Samuel Leasing Co. Ltd 1 xx Lloyds Bank Financial Services (Holdings) Ltd 1 xx
Home Shopping Personal Finance Ltd ▶ xx vi
HSDL Nominees Ltd ▶ xx Lloyds Bank General Leasing (No. 3) Ltd 1 xx
HVF Ltd 2 xx Lloyds Bank General Leasing (No. 5) Ltd (in liquidation) 13 xx
Hyundai Car Finance Ltd 7 i Lloyds Bank General Leasing (No. 11) Ltd 1 xx
ii Lloyds Bank General Leasing (No. 17) Ltd 1 xx
IBOS Finance Ltd 2 xx Lloyds Bank General Leasing (No. 20) Ltd (in liquidation) 13 xx
ICC Enterprise Partners Ltd (in liquidation) 32 xx Lloyds Bank GmbH 17 xx
ICC Equity Partners Ltd (in liquidation) 32 xx Lloyds Bank Hill Samuel Holding Company Ltd (in 1 xx
liquidation)
ICC Holdings Unlimited Company 16 xx Lloyds Bank Leasing (No. 6) Ltd 1 xx
Inchcape Financial Services Ltd (in liquidation) 13 i Lloyds Bank Leasing (No. 8) Ltd (in liquidation) 13 xx
ii # Lloyds Bank Leasing Ltd 1 xx
Intelligent Finance Financial Services Ltd ▶ xx Lloyds Bank Maritime Leasing (No. 10) Ltd 1 xx
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Intelligent Finance Software Ltd ▶ xx Lloyds Bank Maritime Leasing (No. 13) Ltd (in liquidation) 13 xx
International Motors Finance Ltd 2 i Lloyds Bank Maritime Leasing (No.16) Ltd (in liquidation) 13 xx
ii # Lloyds Bank Maritime Leasing (No. 17) Ltd 1 xx
Kanaalstraat Funding C.V. 35 * Lloyds Bank Nominees Ltd 1 xx
LB Healthcare Trustee Ltd 1 xx Lloyds Bank Offshore Pension Trust Ltd 33 xx
LB Motorent Ltd (in liquidation) 13 xx Lloyds Bank Pension ABCS (No. 1) LLP 1 *
LB Quest Ltd (in liquidation) 13 xx Lloyds Bank Pension ABCS (No. 2) LLP 1 *
LB Share Schemes Trustees Ltd 1 xx Lloyds Bank Pension Trust (No. 1) Ltd 1 xx
LBCF Ltd 9 xx Lloyds Bank Pension Trust (No. 2) Ltd 1 xx
LBI Leasing Ltd 1 xx Lloyds Bank Pensions Property (Guernsey) Ltd 34 i
Lex Autolease (CH) Ltd 1 xx ii
Lex Autolease (VC) Ltd 1 xx Lloyds Bank Properties Ltd (in liquidation) 13 xx
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会社名 脚注 会社名 脚注
Lloyds Bank Property Company Ltd 1 xx Proton Finance Ltd 23 i #
Lloyds Bank S.F. Nominees Ltd 1 xx ii
Lloyds Bank Subsidiaries Ltd 1 xx R.F. Spencer and Company Ltd 2 xx
Lloyds Bank Trustee Services Ltd 1 xx Ranelagh Nominees Ltd 1 xx
Lloyds Banking Group Pensions Trustees Ltd 1 xx Retail Revival (Burgess Hill) Investments Ltd 1 xx
Lloyds Capital GP Ltd 31 xx Savban Leasing Ltd 1 xx
Lloyds Commercial Leasing Ltd (in liquidation) 13 xx Scotland International Finance B.V. 39 xx
Lloyds Commercial Properties Ltd (in liquidation) 13 xx Scottish Widows Pension Trustees Ltd 3 xx
Lloyds Commercial Property Investments Ltd (in liquidation) 13 xx Scottish Widows Services Ltd 3 xx
Lloyds Far East S.A.R.L. 18 xx Seabreeze Leasing Ltd 1 xx
Lloyds General Leasing Ltd 1 xx Seaspirit Leasing Ltd 1 xx
Lloyds Hypotheken B.V. 19 xx Share Dealing Nominees Ltd ▶ xx
Lloyds Industrial Leasing Ltd 1 xx Shogun Finance Ltd 7 i #
Lloyds Investment Bonds Ltd (in liquidation) 13 xx ii
Lloyds Investment Securities No.5 Ltd 1 xx Silentdale Ltd (in liquidation) 13 iv
Lloyds Leasing (North Sea Transport) Ltd 1 xx xi
Lloyds Leasing Developments Ltd 1 xx xvii
Lloyds Offshore Global Services Private Ltd 24 xx St. Mary’s Court Investments 1 xx
Lloyds Plant Leasing Ltd 1 xx Standard Property Investment (1987) Ltd 5 i
Lloyds Portfolio Leasing Ltd 1 xx ii
Lloyds Premises Investments Ltd (in liquidation) 13 xx Standard Property Investment Ltd 40 xx #
Lloyds Project Leasing Ltd 1 xx Sussex County Homes Ltd ▶ xx
Lloyds Property Investment Company No. 3 Ltd (in 13 xx Suzuki Financial Services Ltd 23 i
liquidation)
Lloyds Property Investment Company No. ▶ Ltd 1 xx ii #
Lloyds Property Investment Company No.5 Ltd 1 xx The Agricultural Mortgage Corporation plc 28 xx
Lloyds Secretaries Ltd 1 xx The British Linen Company Ltd 5 xx
Lloyds TSB Pacific Ltd 22 xx The Mortgage Business plc ▶ xx
Lloyds UDT Asset Leasing Ltd (in liquidation) 13 xx Thistle Leasing + *
Lloyds UDT Asset Rentals Ltd (in liquidation) 13 xx Three Copthall Avenue Ltd (in liquidation) 13 xx
Lloyds UDT Hiring Ltd (in liquidation) 13 xx Tower Hill Property Investments (7) Ltd 25 xx #
Lloyds UDT Leasing Ltd 1 xx Tower Hill Property Investments (10) Ltd 25 xx #
Lloyds UDT Ltd (in liquidation) 13 xx Tranquility Leasing Ltd 1 xx
Lloyds Your Tomorrow Trustee Ltd 1 xx Uberior Nominees Ltd 5 *
Loans.co.uk Ltd 25 xx Uberior Trustees Ltd 5 *
London Taxi Finance Ltd 1 i UDT Budget Leasing Ltd (in liquidation) 13 xx
ii UDT Sales Finance Ltd (in liquidation) 13 xx
London Uberior (L.A.S. Group) Nominees Ltd 5 * United Dominions Leasing Ltd 1 xx
Lotus Finance Ltd 23 i United Dominions Trust Ltd 1 xx
ii # Upsaala Ltd 16 xx
LTGP Limited Partnership Incorporated 34 * Ward Nominees (Abingdon) Ltd 1 xx
Maritime Leasing (No. 19) Ltd 1 xx Ward Nominees (Birmingham) Ltd 1 xx
MBNA Direct Ltd 25 xx Ward Nominees (Bristol) Ltd 1 xx
MBNA Ltd 25 xx Ward Nominees Ltd 1 xx
Membership Services Finance Ltd ▶ xx Waymark Asset Investments Ltd 1 xviii
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Mitre Street Funding S.A.R.L. 18 xx xix
NFU Mutual Finance Ltd 2 i Wood Street Leasing Ltd 1 xx
ii #
vii
Nordic Leasing Ltd 1 xx
NWS Trust Ltd 5 xx
Ocean Leasing (July) Ltd (in liquidation) 13 xx
Pacific Leasing Ltd 1 xx
Perry Nominees Ltd 1 xx
PIPS Asset Investments Ltd 1 i
ii
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子会社(続き) 会社名 脚注
当行は、以下の会社に対して、議決権の過半数を保有しなくとも支 Gresham Receivables (No.36) UK Ltd 8
配を行使するパワーを有していると判断した。別途記載のない限
Gresham Receivables (No.37) UK Ltd 8
り、これらの会社には株式資本がないか、または当行がいかなる株
Gresham Receivables (No.38) UK Ltd 8
式も保有していない。
Gresham Receivables (No.39) UK Ltd 8
会社名 脚注 Gresham Receivables (No.40) UK Ltd 8
Addison Social Housing Holdings Ltd 15 Gresham Receivables (No.41) UK Ltd 8
Cancara Asset Securitisation Ltd 14 Gresham Receivables (No.44) UK Ltd 8
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2018-1 Plc 30 Gresham Receivables (No.45) UK Ltd 8
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2019-1 Plc 30 Gresham Receivables (No.46) UK Ltd 8
Cardiff Auto Receivables Securitisation Holdings Ltd 30 Gresham Receivables (No.47) UK Ltd 8
Cheltenham Securities 2017 Ltd 15 Gresham Receivables (No.48) UK Ltd 8
Cheltenham II Securities 2020 DAC 38 Guildhall Asset Purchasing Company (No 3) Ltd 14
Chepstow Blue Holdings Ltd 30 Guildhall Asset Purchasing Company (No.11) UK Ltd 8
Chepstow Blue plc 30 Housing Association Risk Transfer 2019 DAC 38
Chester Asset Options No.2 Ltd 8 Leicester Securities 2014 Ltd 26
Chester Asset Options No.3 Ltd 11 Lingfield 2014 I Holdings Ltd 30
Chester Asset Receivables Dealings Issuer Ltd 14 Lingfield 2014 I plc 30
Chester Asset Securitisation Holdings Ltd 8 Lloyds Bank Covered Bonds (Holdings) Ltd 30
Chester Asset Securitisation Holdings No.2 Ltd 14 Lloyds Bank Covered Bonds (LM) Ltd 30
Credit Card Securitisation Europe Ltd 14 Molineux RMBS 2016-1 plc 30
Deva Financing Holdings Ltd 30 Molineux RMBS Holdings Ltd 30
Deva Financing plc 30 Penarth Asset Securitisation Holdings Ltd 30
Deva One Ltd 14 Penarth Funding 1 Ltd 30
Deva Three Ltd 14 Penarth Funding 2 Ltd 30
Deva Two Ltd 14 Penarth Master Issuer plc 30
Edgbaston RMBS 2010-1 plc 30 Penarth Receivables Trustee Ltd 30
Edgbaston RMBS Holdings Ltd 30 Permanent Funding (No. 1) Ltd 30
Elland RMBS 2018 plc 30 Permanent Funding (No. 2) Ltd 30
Elland RMBS Holdings Ltd 30 Permanent Holdings Ltd 30
Fontwell Securities 2016 Ltd 15 Permanent Master Issuer plc 30
Gresham Receivables (No. 1) Ltd 14 Permanent Mortgages Trustee Ltd 30
Gresham Receivables (No. 3) Ltd 14 Permanent PECOH Holdings Ltd 30
Gresham Receivables (No. 10) Ltd 14 Permanent PECOH Ltd 30
Gresham Receivables (No.11) UK Ltd 8 Salisbury Securities 2015 Ltd 36
Gresham Receivables (No. 12) Ltd 14 Salisbury II Securities 2016 Ltd 15
Gresham Receivables (No. 13) UK Ltd 8 Salisbury II-A Securities 2017 Ltd 15
Gresham Receivables (No. 14) UK Ltd 8 Salisbury III Securities 2019 DAC 38
Gresham Receivables (No. 15) UK Ltd 8 Sandown 2012-2 Holdings Ltd 30
Gresham Receivables (No. 16) UK Ltd 8 Sandown 2012-2 plc (in liquidation) 6
Gresham Receivables (No. 19) UK Ltd 8 Sandown Gold 2012-1 Holdings Ltd 30
Gresham Receivables (No. 20) Ltd 14 Sandown Gold 2012-1 plc (in liquidation) 6
Gresham Receivables (No. 21) Ltd 14 Swan Funding 2 Ltd 15
Gresham Receivables (No. 22) Ltd 14 Syon Securities 2019 DAC 38
Gresham Receivables (No. 23) Ltd 14 Trinity Financing Holdings Ltd 30
Gresham Receivables (No. 24) Ltd 14 Trinity Financing plc (in liquidation) 6
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Gresham Receivables (No.27) UK Ltd 8 Wetherby Securities 2017 Ltd 15
Gresham Receivables (No.28) Ltd 14
Gresham Receivables (No.29) Ltd 14
Gresham Receivables (No. 30) UK Ltd 8
Gresham Receivables (No. 31) UK Ltd 8
Gresham Receivables (No. 32) UK Ltd 8
Gresham Receivables (No. 33) UK Ltd 8
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直接親会社による各株式ク
ラスの保有割合(当行グルー
プの保有割合が異なる場合
会社名 はカッコ書きで表示) 登記上の事務所 脚注
Addison Social Housing Ltd 20% 35 Great St Helen's, London, EC3A 6AP
Connery Ltd 20% 44 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE4 9WG
Omnium Leasing Company 39% N/A +
* 株式資本がない会社 (9) No. 1 Brookhill Way, Banbury, Oxon, OX16 3EL
+ 登記上の事務所がない会社 (10) 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, Ireland
# 子会社に関して、当行グループ外の会社が株式を保有 (11) Fifth Floor, 100 Wood Street, London, EC2V 7EX, United Kingdom
^ ロイズ・バンク・ピーエルシーが直接保有する株式 (12) Barnett Way, Gloucester, GL4 3RL
(i) A普通株式 (13) 1 More London Place, London, SE1 2AF
(ii) B普通株式 (14) 26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA
(iii) 繰延株式 (15) 44 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE4 9WG
(iv) 優先株式 (16) Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone, Co. Clare, Ireland
(v) 優先普通株式 (17) Karl-Liebknecht-STR. 5, D-10178 Berlin, Germany
(vi) 議決権のない優先株式 (18) 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1330, Luxembourg
(vii) C普通株式 (19) Lichtenauerlann 170, 3062ME, Rotterdam, Netherlands
(viii) N普通株式 (20) 33 Old Broad Street, London, EC2N 1HZ
(ix) 普通株式ユニット (21) 1A Heienhaff, Senningerberg, L-1736, Luxembourg
(x) 議決権のない繰上償還条件付優先株式 (22) 18th Floor, United Centre, 95 Queensway, Hong Kong
(xi) 議決権のない普通株式 (23) St William House, Tresillian Terrace, Cardiff, CF10 5BH
(xii) 議決権のないB普通株式 (24) 6/12, Primrose Road, , Bangalore , 560025, India
(xiii) 議決権のない繰延株式 (25) Cawley House, Chester Business Park, Chester, CH4 9FB, United Kingdom
(xiv) 議決権のないC普通株式 (26) 1 Grant’s Row, Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland
(xv) 制限付議決権が付されている普通株式 (27) 1, Avenue du Bois, Luxembourg, L - 1251, Luxembourg
(xvi) 特別新株予約権付繰上償還条件付優先株式 (28) Charlton Place, Charlton Road, Andover, SP10 1RE
(xvii) 議決権のない繰上償還条件付株式 (29) c/o PATRIZIA, 166 Sloane Street, London, SW1X 9QF
(xviii) クラスA株式 (30) 35 Great St. Helen’s, London, EC3A 6AP
(xix) クラスB株式 (31) 2nd Floor, 21 Palmer Street, London, SW1H 0AD
(xx) 普通株式 (32) McStay Luby, Dargan House, 21-23 Fenian Street, Dublin 2, Ireland
(33) 3rd Floor, Standard Bank House, 47-
登記上の事務所
49 La Motte Street, St. Helier, JE2 4SZ, Jersey
(1) 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN
(2) Charterhall House, Charterhall Drive, Chester, CH88 3AN (34) P O Box 186, Royal Chambers, St Julian’
s Avenue, St. Peter Port, GY1 4EF, Guernsey
(3) 69 Morrison Street, Edinburgh, EH3 8YF
(4) Trinity Road, Halifax, West Yorkshire, HX1 2RG
(35) De Entrée 254, 1101 EE, Amsterdam, Netherlands
(5) The Mound, Edinburgh, EH1 1YZ (36) 47 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 0BD
(37) 110 St. Vincent Street, Glasgow, G2 4QR
(6) 40a Station Road, Upminster, Essex, RM14 2TR
(7) 116 Cockfosters Road, Barnet, Hertfordshire, EN4 0DY (38) 5th Floor, The Exchange, George’s Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland
(8) Wilmington Trust SP Services (London) Limited, Third (39) Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Netherlands
Floor, 1 King’s Arms Yard,London, EC2R 7AF (40) Caledonian Exchange, 19a Canning Street, Edinburgh, EH3 8HE
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2【主な資産・負債及び収支の内容】
ロイズ・バンク・グループの資産、負債、収益および費用は、上記「1 財務書類」の連結損益計算書お
よび貸借対照表を参照のこと。詳細は、同財務書類の注記も参照のこと。
3【その他】
(1) 後発事象
当行グループは明確に英国に焦点を当てていることから、当行グループの業績は英国経済の健全性と密接
に連動しており、前述のとおり、新型コロナウイルスに関連した全英規模の外出制限は既に英国経済に深刻
な影響を及ぼし始めていることからも、当行グループもかかる外出制限により必然的に影響を受けるとみら
れる。
新型コロナウイルスの長期的な金融への影響については今もなお不透明であり、経営環境が大きく変化
し、経済予測も大幅に修正されたこと踏まえれば、当行グループの従前の指針はもはや適切なものとは言え
ない。低金利および経済活動の低迷が当行グループの事業に及ぼす影響は、第2四半期も続くとみられる
が、不確実性が高いため、その額を見積もることは依然として困難である。さらには、経済見通しが基本シ
ナリオよりもさらに悪化した場合、当行グループも、既存および新規双方の貸付勘定において追加の減損を
計上することになると予想される。
(2) 訴 訟
当行グループは、通常の業務過程において、英国内外で提起されるおそれがある(または実際に提起され
た)訴訟および規制当局による審査と調査の対象になっている。重要性の高い事項を以下に掲げる。
支払補償保険(PPI)
支払補償保険(MBNAを除く。)
当行グループは、2019年12月31日終了事業年度にPPI費用に対する引当金を2,444百万ポンド追加計上し、
これにより引当金総額は21,821百万ポンドとなった。
2019年における費用計上は主に、2019年8月29日の請求提出期限まで続いたPPIに関する情報請求(以下
「PPI情報請求」という。)の著しい増加に加え、破産管財人から受けた申立てに関連する費用および管理費
用を反映したものである。PPIの請求提出期限までの期間に受領したPPI情報請求5百万件のうち、約60%に
ついては当初審査が完了しているものの、転換率は依然として低く、約10%という引当金の仮定と一致して
いた。なお、当行グループは、既に破産管財人との間で最終合意に至っている。
2019年12月31日現在において、申立ておよび関連する管理費用に対する引当金のうち、1,572百万ポンドが
未使用となっている(ただし、MBNAに関連するものを除く。)。現金支払総額は、2019年12月31日終了事業
年度において2,197百万ポンドであった。
感応度
PPI費用に対する引当金合計は、今後発生すると考えられる費用に関する当行グループの最善の見積額であ
る。ただし、未処理のPPI情報請求および申立ての処理等、多数のリスクおよび不確実性が残る。その費用
は、当行グループの見積りやこれを裏付ける仮定と異なる可能性があり、結果として引当金の積み増しが必
要となることも考えられる。かかる引当金は、さらなる規制変更および当行グループの業務慣行の継続的な
改善による潜在的な追加的是正措置の影響を受ける可能性もある。
業界期限現在の残存PPI情報請求に係る転換率が1%上昇するごとに、約100百万ポンドの追加的費用が発
生すると当行グループは見込んでいる。
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支払補償保険(MBNA)
MBNAは、2019年12月31日終了事業年度においてPPI費用に対する引当金を367百万ポンド積み増したが、売
買契約の条件に基づき、当行グループのエクスポージャーの上限は引き続き240百万ポンドである。
その他の訴訟および規制上の問題に対する引当金
当行グループは、事業の過程において、PRAおよびFCAをはじめ、英国内外の規制当局およびその他の政府
機関と様々な事項について協議している。当行グループはまた、過去の行為に関連した申立てのほか、現在
またはかつての従業員、顧客、投資家およびその他の第三者によるまたはかかる者らを代理した請求を受け
ており、法的手続およびその他訴訟の当事者となっている。一方、重要なものに関しては、こうした問題お
よび関連する社内検証に起因する問題に関連して発生することが予想される費用に対して引当金を計上して
いる。2019年12月31日終了事業年度中、当行グループは、訴訟およびその他の規制上の問題に関して395百万
ポンドの追加引当金を計上し、2019年12月31日現在の未使用引当金残高は、395百万ポンド(2018年12月31日
現在:707百万ポンド)であった。以下には、最も重大な事項を挙げる。
延滞債権処理に関連した活動
当行グループは、一部の延滞債権管理の費用および業務を特定および是正する費用として、2019年12月31
日終了事業年度において追加引当金188百万ポンドを計上し、2019年12月31日現在における引当金総額を981
百万ポンドとした。当行グループは、これらの分野における顧客対応を改善するための様々な対策を整備
し、影響を受けた顧客に対する延滞金の払戻しを順調に進めている。
パッケージ型銀行口座
2018年12月31日まで当行グループは、パッケージ型銀行口座の不当販売の疑いに関連する申立てに対し、
総額795百万ポンドを引き当てていたが、2019年12月31日終了事業年度においては追加的な引当金を計上しな
かった。ただし、特に将来の請求件数に関しては多くのリスクや不確実性が依然として残る。
HBOSレディング支店 - 顧客事案に関する調査
当行グループは、現在、顧客調査の対象となった71社の企業顧客全件の補償評価を完了し、個人に対する
これらの申入れの98%超が受諾された。ロス・クランストン卿による顧客事案に関する調査の独立品質保証
検証結果の発表に先立ち、HBOSレディング支店における不正行為の被害者に対しては、合計で100百万ポンド
を超える補償の申入れがなされ、これまでのところうち94百万ポンドが、9百万ポンドの見舞金および6百
万ポンドの訴訟関連費用に加えて受領されている。
ロス・クランストン卿による検証は2019年12月10日付で完了しており、独立パネルによる直接損失および
間接損失の再評価を含め、多数の提言がなされた。当行グループは、ロス・クランストン卿の提言を全面的
に実施する所存である。加えて、当行グループがロス・クランストン卿の提言を実施するために措置を講じ
ている期間中に発生が見込まれるさらなる遅延を認識し、個人200名に対しては1名当たり35,000ポンドの追
加の見舞金が支払われた。なお、現段階においては、ロス・クランストン卿の提言の実施による財務的影響
を見積もることはできない。
HBOSレディング支店 - FCAによる調査
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HBOSレディング支店を拠点とする減損資産処理チーム内で発生した不正行為の発覚をめぐる事件について
は、FCAによる調査が完了している。ロイズ・バンキング・グループは、同事件につきFCAと和解済みであ
り、FCAが2019年6月21日付で宛てた最終通知に従い、罰金45.5百万ポンドを支払っている。
インターチェンジ・フィー
多国間インターチェンジ・フィー(以下「MIF」という。)に関連して、ロイズ・バンキング・グループ
は、ビザやマスターカードといったクレジットカードをめぐり係属中の訴訟(下記のとおり)に関与しては
いない。しかし、当行グループは、ビザおよびマスターカードをはじめとするクレジットカードに加盟して
おり、ラインセンシーである。なお、関連する訴訟は、以下のとおりである。
・ 英国の裁判所において小売業者がビザおよびマスターカードに対して提起した係属中の訴訟(最高裁判
所において審理中の上告を含む。)。
・ 英国の裁判所において英国消費者を代理してマスターカードに対して提起された訴訟。
ビザおよびマスターカードに対する訴訟が当行グループに及ぼす影響については、現時点では依然として
不透明である。ロイズ・バンキング・グループを含む多数の英国銀行およびビザ・インクとの間では、2016
年におけるビザ・インクによるビザ・ヨーロッパの買収の一環として、ビザが2016年6月よりも前に設定さ
れたインターチャージ・フィーに係る損害賠償を小売業者に対して支払う義務を負った場合に、損失を分担
する合意がなされている。当該合意に基づきロイズ・バンキング・グループが支払うこととなり得る負債に
は、上限額が設定されており、当該上限額は、2016年にビザ・ヨーロッパの持分をビザ・インクに売却した
際にロイズ・バンキング・グループが受領した現金対価の額として設定されている。
LIBORおよびその他の取引金利
2014年7月、ロイズ・バンキング・グループは、ロイズ・バンキング・グループのグループ会社による英
国銀行協会へのロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)およびポンド建てレポ金利の提示につい
ての数年前の操作に関し、英国および米連邦当局と長年にわたる問題を解決するため、総額217百万ポンド
(2014年6月30日現在の為替レートによる)を支払うことで和解に達したと発表した。スイス競争委員会
も、2019年6月に当行に対する調査を完了している。ロイズ・バンキング・グループは、パネルメンバーに
よるLIBORおよびその他多数の銀行間取引金利設定機関への提示に関する調査について、多数の米国州検察局
を含め、様々な他の政府機関および規制当局に引き続き協力している。
ロイズ・バンキング・グループの一部のグループ会社は他のパネル銀行とともに、米ドルLIBOR、日本円
LIBOR、ポンドLIBORおよびオーストラリアBBSWの指標金利を決定するパネル銀行としての役割について、米
国での集団訴訟を含む民事訴訟の共同被告とされている。原告による請求の一部は、米国ニューヨーク州南
部地区連邦地方裁判所により棄却されているが、控訴の対象となる可能性がある。
一部のロイズ・バンキング・グループのグループ会社も、LIBORを操作したと主張する(i)英国での訴訟お
よび(ii)オランダでの2件の集団訴訟で被告となっている。金利ヘッジ商品の不当販売の疑いに関連してロ
イズ・バンキング・グループに対して提起された損害賠償請求の多くでも、LIBORを操作したとの主張がなさ
れている。
現在、和解の範囲に含まれない規制当局が実施中の各種調査、民事訴訟およびロイズ・バンキング・グ
ループの契約取引の解釈または有効性に関連する異議申立ての範囲やロイズ・バンキング・グループに対す
る最終的な結果を予測することは、時期や規模を含め困難である。
税務当局
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ロイズ・バンキング・グループは、アイルランドの旧子会社であり2010年12月31日に営業を停止した銀行
で発生した損失についてのグループレベルでの解消の申立てに関する未解決の問題を抱えている。2013年度
に、HMRCは、当該損失の相殺を容認すると英国規則を解釈しても、当該申立ては認められないとの見解をロ
イ ズ・バンキング・グループに通知した。HMRCの見解が正しいと認められる場合、当期税金負債が約700百万
ポンド(利息を含む。)増加し、ロイズ・バンキング・グループの繰延税金資産が約250百万ポンド減少する
と経営陣は見積もっている。ロイズ・バンキング・グループは、HMRCの見解に同意しておらず、適切なアド
バイスに基づき、追徴課税が最終的に課されるものではないと考えている。当行グループはHMRCと現在協議
している未解決の問題が多数あるが(TSBバンキング・グループ・ピーエルシーの売却で生じた一部費用の税
務処理を含む。)、かかる問題は、当行グループの財務状態に重大な影響を及ぼすことはないと考えられて
いる。
住宅ローン滞納案件処理
2016年5月26日、ロイズ・バンキング・グループは、FCAの執行チームがロイズ・バンキング・グループの
住宅ローン滞納案件処理に関連した調査を開始したとの通知を受けた。2020年6月11日に、FCAはかかる調査
の結果を公表し、ロイズ・バンキング・グループに対して合計64,046,800.00ポンドの課徴金を科した。
その他の訴訟および規制上の問題に関する偶発債務
加えて、当行グループは、通常業務の過程で、その他の請求や潜在的または実際の訴訟(現在のまたはか
つての従業員、顧客、投資家または他の第三者による、もしくはそれらを代表する者による集団代表訴訟ま
たはグループ訴訟を含む)ならびに規制当局によるレビュー、異議申立て、調査および強制措置の当事者と
なることがある。あらゆる重要な問題については、必要に応じ外部の専門家の支援を受けて定期的に再評価
し、当行グループが負債を負う可能性を判定している。支払いが生じる可能性の方が支払いの生じない可能
性より高いという結論に至った場合、必要な金額に関する経営陣による最善の見積りが関連する貸借対照表
日に引当計上される。これらの問題の中には、事実が曖昧であるという理由や、当該案件を適切に評価する
にはさらなる時間がかかるといった理由で、見解を確立できないものがあり、このような問題に対しては引
当金を設定しない。こうした状況においては、重要な場合に偶発債務に関連する特定の開示を行う予定であ
る。ただし、ロイズ・バンキング・グループは現在、このような案件の最終結果が、当行グループの財政状
態、経営成績またはキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼすことは見込んでいない。
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4【英国(EU採用のIFRS)と日本との会計原則との相違】
EU採用のIFRSと、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「日本の会計原則」とい
う。)との間には、2019年12月31日現在、以下を含む相違点がある。
(1) 連 結
IFRS
IFRSでは、連結財務書類には、親会社および親会社が支配する会社(すなわち子会社。特別目的会社を
含みうる。)の財務書類が含まれている。当行グループは、会社への関与により生じる変動リターンに対
するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ、会社に対する権限の行使により当該リターンに影響を及
ぼす能力を有している場合には、会社を支配している。(IFRS第10号)
連結財務書類は、統一した会計方針を使用して作成される。(IFRS第10号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、被支配会社(当該会社の子会社を含
み、子会社には、財産移転の目的のためだけに設立された会社(証券化を含む。)を除く特別目的会社を
含み得る。)の財務書類は連結される。
親会社および子会社が連結財務書類を作成するために採用する会計原則は、原則として統一されなけれ
ばならない。ただし「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」によ
り、所在地国の会計原則に代えて、在外子会社等の財務書類がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成さ
れている場合は、のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出
時費用処理、および投資用物件の時価評価等の一定の項目の修正を除き、これを連結決算手続上利用でき
ることと規定されている。(企業会計基準第22号 連結財務諸表に関する会計基準)
(2) 企業結合によるのれん
IFRS
IFRSでは、企業結合により取得されたのれんは、当初、取得原価で認識され、その後は取得原価から減
損損失累計額を控除して計上され、年に一回および減損の兆候がある場合にはいつでも、減損テストが実
施される。被買収事業体の識別可能な資産、負債、および偶発債務に対する当行グループの持分の公正価
値が、取得原価を超過している場合、この超過部分は、即時に損益計算書において認識される。(IFRS第
3号およびIAS第36号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、企業結合により取得されたのれんは20年以内の期間にわたり定額法その他の合理
的方法により規則的に償却され、必要に応じて減損テストの対象となる。一方、負ののれんは利益として
計上される。(企業会計基準第21号 企業結合に関する会計基準)
(3) 金融資産の減損
IFRS
減損に関する規定は償却原価およびFVOCIで測定された金融資産、リース債権および一部の貸付コミット
メントならびに金融保証契約に適用される。当初認識時、予想信用損失(以下「ECL」という。)で翌
12ヶ月間に発生する可能性のある債務不履行事象から生じるもの(12ヶ月間ECL)に対する減損引当金
(またはコミットメントおよび金融保証の場合は負債性引当金)の計上が要求される。信用リスクが著し
く増加した場合、金融商品の予測残存期間にわたり可能性のある全ての債務不履行事象から生じるECL
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(残存期間ECL)に対して評価性引当金(または負債性引当金)の計上が求められる。(IFRS第9号 金
融商品)
日本の会計原則
日本の会計原則では、回収不能と経営陣によって判断された金額に対して一般貸倒引当金または個別貸
倒引当金が計上される。一般貸倒引当金は、個別に回収不能と認められない貸付金に対して、過去の貸倒
実績等に基づいて計上される。個別貸倒引当金は、個別に回収不能と認められた貸付金に適用され、各債
務者の支払能力調査に基づいて計上される。貸倒引当金は資産の控除項目として計上される。
また売買目的以外の有価証券のうち市場価値があるものについては、有価証券の市場価値が著しく下落
している場合に、回復する見込みがあると認められた場合を除いて減損処理を行う。一般的に、市場価格
が50%以上下落していれば、合理的な反証がないかぎり減損処理が行われ、50%未満で30%超の下落であ
れば、著しい下落と判断され、時価の下落が一時的なものかどうか等により減損の要否が判断される。
(企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準)
(4) 非金融資産の減損
IFRS
IFRSでは、各事業年度末において当該報告企業は、資産の減損の兆候について評価している。そのよう
な兆候が存在する場合、会社は当該資産の回収可能価額および当然に減損損失を見積もっている。減損損
失は、資産の回収可能価額と帳簿価額の差額として認識される。減損損失は、一定の場合には戻し入れる
ことができるが、戻入により増加する資産額は、減損処理前の価額を超えてはならない。なお、のれんに
かかる減損損失の戻入は行われない。(IAS第36号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、減損の兆候が認められ、かつ割引前の見積将来キャッシュフロー(20年以内の合
理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額と帳簿価額の差額に
つき減損損失を計上する。減損損失の戻入は認められない。(固定資産の減損に関する会計基準)
(5) ヘッジ会計
IFRS
IFRS第9号が2018年1月1日から適用されたが、ヘッジ会計についてIAS第39号を継続適用することも認
められている。当行グループは、IAS第39号に規定されているヘッジ会計を引き続き適用することを選択
している。
ヘッジ会計を適用することにより、ある金融商品(通常はスワップなどのデリバティブ)を別の金融商品
(貸付金もしくは預金、またはそのポートフォリオなど)のヘッジ手段として指定することができる。ヘッ
ジ関係の開始時には、ヘッジ戦略、ヘッジ対象項目、ヘッジ手段およびヘッジ対象リスクの公正価値また
はキャッシュフローの変動の相殺におけるヘッジ関係の有効性の測定に用いる手法を明記した正式な文書
が作成される。ヘッジ関係の有効性はヘッジ会計の開始時と適用期間中にテストされ、いずれかの時点で
文書化された目的を達成するのに有効性が高いものではなくなったという結論に達した場合、ヘッジ会計
は中止される。金利指標改革に関して、当行グループは、ヘッジ対象のキャッシュフローおよび/もしく
はヘッジ対象のリスクの基礎となる金利指標、またはヘッジ手段のキャッシュフローの基礎となる金利指
標が、金利指標改革により修正されないと仮定している。当行グループは、金利指標改革から生じる不確
実性を伴う期間においてヘッジ関係が有効でないと評価されたことのみの理由でヘッジ関係を中止する予
定はない。
(1) 公正価値ヘッジ
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公正価値ヘッジとして指定され適格なデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジ対象リスクに起因する
ヘッジ対象資産または負債の公正価値の変動とともに、損益計算書に計上される。この処理は、ヘッジ対
象資産がその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類されている場合にも適用される。
ヘッ ジが、ヘッジ会計適用基準を満たさなくなった場合、ヘッジ対象リスクに起因するヘッジ対象項目の
公正価値の変動は、損益計算書に認識されなくなる。ヘッジ対象項目の帳簿価額に対して加えられた調整
の累計額は、実効金利法を用いて満期までの期間にわたり損益計算書を通じて償却される。
(2) キャッシュフロー・ヘッジ
キャッシュフロー・ヘッジとして指定され適格なデリバティブの公正価値の変動の有効部分は、その他
の包括利益のキャッシュフロー・ヘッジ剰余金に認識される。非有効部分に関連する損益は、即時に損益
計算書に認識される。資本に計上された累計額は、ヘッジ対象項目が純損益に影響を及ぼす期間において
損益計算書に分類変更される。ヘッジ手段が失効した、もしくは売却された場合、またはヘッジがヘッジ
会計適用基準を満たさなくなった場合、その時点で資本に計上されている累計損益は、引き続き資本に計
上され、予定取引が最終的に損益計算書に認識された時点で、損益計算書に認識される。予定取引が生じ
る見込みがなくなった場合、資本に計上されていた累計損益は即時に損益計算書に振り替えられる。
(3) 純投資ヘッジ
在外事業に対する純投資のヘッジは、キャッシュフロー・ヘッジと類似した方法で会計処理される。
ヘッジの有効部分に関連するヘッジ手段にかかる損益はその他の包括利益に認識され、非有効部分に関連
する損益は即時に損益計算書に認識される。資本に計上されていた累計損益は、在外事業の売却時に損益
計算書に含まれる。純投資ヘッジに用いられるヘッジ手段には、デリバティブ以外の負債およびデリバ
ティブ金融商品が含まれる場合がある。
(IAS第39号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、デリバティブ金融商品について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を
満たす場合には、原則として、「繰延ヘッジ会計」(ヘッジ手段の損益を貸借対照表の「純資産の部」に
計上し、ヘッジ対象が損益認識されるのと同一の会計期間に損益計算書に認識する。)を適用し、ヘッジ
対象である資産または負債にかかる相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることができる場合に
は、「時価ヘッジ会計」(ヘッジ手段の損益を発生時に認識するとともに、同一の会計期間にヘッジ対象
の損益も認識する。)を適用できる。(企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準)
(6) 退職後給付
IFRS
確定給付型制度においては、制度負債は、数理的手法に基づき測定され、予測単位積増方式を用いて給
付が割り引かれている。制度資産は、公正価値で測定されている。当該制度の資産が負債を超える場合は
資産(超過額)として、不足する場合は負債(不足額)として、それぞれ財政状態計算書(貸借対照表)
に計上されている。当期勤務費用、利息純額および過去勤務費用は、損益計算書に認識されている。確定
給付年金制度の評価により生じた数理計算上の損益(再測定)は、その他包括利益に即時認識しなければ
ならない。(IAS第19号(改訂))
日本の会計原則
日本の会計原則では、確定給付型退職給付制度について、制度資産控除後の確定給付債務の全額が貸借
対照表に計上されている。過去勤務費用および数理計算上の差異の発生額のうちその期に費用処理されな
い部分は、貸借対照表のその他の包括利益累計額に計上される。これらはその後の期間にわたって費用処
理され、当期純利益を構成する。(企業会計基準第26号 退職給付に関する会計基準)
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(7) 金融保証
IFRS
IFRSでは、保険契約に分類されない金融保証契約に基づく負債は、当初は公正価値(通常、受取手数料
または未収手数料の現在価値)で計上される。その後、金融保証負債は、純損益を通じて公正価値で測定
する場合またはIFRS第4号に従って保険契約として処理する場合を除き、「IFRS第9号の減損の定めに
従って算定した損失評価引当金の金額」と「当初認識額からIFRS第15号の原則に従って収益に認識された
累計額を控除した金額」のいずれか大きい額で測定される。(IFRS第9号)
日本の会計原則
日本では、金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる債務保証を除いて、保証を当初より公正
価値で貸借対照表に計上することは求められておらず、債務保証額について、支払承諾を貸借対照表に計
上する金融機関を除き、財務書類に注記として計上する。保証に起因して、将来の損失が発生する可能性
が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合には、引当金を計上する。
(8) 金融資産および金融負債の分類と測定
IFRS
金融資産は、当初認識時に、金融資産を管理するための当行グループのビジネスモデル、およびキャッ
シュフローが元本および利息の支払のみを表すものであるか否かによって、償却原価、その他の包括利益
を通じた公正価値、または純損益を通じた公正価値での測定に分類される。当行グループは、当該ポート
フォリオの目的、ポートフォリオのパフォーマンスの管理および報告方法、ならびに資産売却の頻度に基
づき、ポートフォリオ・レベルでビジネスモデルを評価している。組込デリバティブを伴う金融資産は、
そのキャッシュフロー特性を考慮する際に、全体として考慮される。当行グループは、金融資産を管理す
るビジネスモデルを変更する場合にのみ、それらの資産を分類変更している。分類変更は、それが当行グ
ループの営業活動にとって重要であり、個別の金融商品についてではなく、ポートフォリオ・レベルで分
類変更される。分類変更はほとんど行われないと予想されている。持分投資は、当行グループが当初認識
時にその他の包括利益を通じて公正価値で会計処理することを選択しない限り、純損益を通じて公正価値
で測定される。これらの金融商品(主に戦略的投資)について、配当金は純損益に認識されるが、公正価値
損益は当該投資の認識の中止に伴い純損益に分類変更されることはない。
貸付金および前払金、預金、発行負債証券および劣後債務は、当行グループが当該商品の契約条項の当
事者となった時点で当初認識される。有価証券およびその他の金融資産ならびにトレーディング目的負債
の通常の売買は、当行グループが当該資産を売買すると約束した日である約定日に認識される。
(1) 償却原価で測定する金融資産
契約上のキャッシュフローの回収を目的として保有する金融資産は、当該キャッシュフローが元本およ
び利息の支払のみを表す場合、償却原価で測定する。
金融負債は償却原価で測定する。ただし、トレーディング負債および当初認識時に純損益を通じて公正
価値で測定すると指定されたその他の金融負債は、公正価値で保有される。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
契約上のキャッシュフローの回収およびその後の売却を目的として保有する金融資産は、当該資産の
キャッシュフローが元本および利息の支払のみを表す場合、取引費用を含む公正価値で貸借対照表に認識
される。実効金利法を用いて計算された利息および外貨建資産に係る為替差損益は、損益計算書に認識さ
れる。公正価値の変動から生じるその他の損益はすべて、その他の包括利益に直接認識され、当該金融資
産が売却されるまたは満期となる時点で、それまでその他の包括利益に認識されていた累積損益は、損益
計算書に認識される。ただし、持分株式に関する累積再評価差額は利益剰余金に直接振り替えられる。当
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行グループは、予想信用損失の費用を損益計算書に認識している。資産は公正価値で測定されているた
め、当該費用は資産の帳簿価額を調整するものではなく、資産の帳簿価額の調整はその他の包括利益に反
映 される。
(3) 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品
金融資産は、償却原価もしくはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する基準を満たさない場合、
または会計上のミスマッチを減少させるために純損益を通じた公正価値で測定すると指定された場合、純
損益を通じた公正価値に分類される。すべてのデリバティブは純損益を通じて公正価値で計上される。
(4) 借入金
借入金(銀行預り金、顧客預金、発行負債証券および劣後債務を含む)は、取引費用控除後の発行による
収入である公正価値で当初認識される。その後、これらの金融商品は、実効金利法を用いて償却原価で計
上される。
(5) 売戻条件付契約および買戻条件付契約(有価証券貸付および有価証券借入を含む)
買戻条件付契約(以下「レポ契約」という。)に基づき売却された有価証券は、リスクおよび便益の実質
的にすべてが留保される場合、引き続き貸借対照表上で認識される。これらの取引で得た資金は、銀行預
り金、顧客預金またはトレーディング目的負債に含まれる。一方、売戻条件付契約(以下「リバース・レ
ポ契約」という。)に基づき購入された有価証券は、その所有に伴うリスクおよび便益の実質的にすべて
を当行グループが取得しない場合、償却原価で測定する貸付金および前払金またはトレーディング目的有
価証券として計上される。売却価格と買戻価格の差額は、利息として取り扱われ、実効金利法を用いて契
約期間にわたり認識される。
(IFRS第9号)
日本の会計原則
売買目的の有価証券は公正価値による時価で計上され、評価差額は当期の損益となる。満期保有目的の
有価証券は償却原価で計上される。その他の有価証券は公正価値により時価評価されるが、未実現損益は
税効果考慮後、資本の部に直接計上される。デリバティブ金融商品は、一般的に時価で貸借対照表に計上
され、評価差額は当期の損益となる。ただし、一部の取引についてはヘッジ会計が適用されることがあ
る。(企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準)
(9) 金融資産の認識の中止
IFRS
金融資産からのキャッシュフローに対する契約上の権利が消滅し、または金融資産が譲渡され、かつそ
の譲渡が認識の中止の要件を満たす場合、金融資産の認識は中止される。
譲渡においては、報告企業は、資産のキャッシュフローを受取る契約上の権利を移転すること、または
資産のキャッシュフローの権利を留保するが、そのキャッシュフローを第三者に支払う契約上の義務を引
受けることのいずれかを要求される。譲渡に際して、会社は、譲渡した資産の所有にかかるリスクおよび
便益がどの程度留保されているかを評価する。実質的に全てのリスクおよび便益が留保されている場合
は、その資産は引き続き財政状態計算書(貸借対照表)で認識される。実質的に全てのリスクおよび便益
が移転された場合は、当該資産の認識は中止される。
実質的に全てのリスクおよび便益が留保も移転もされない場合は、会社はその資産の支配を引き続き留
保しているかどうかについて評価をする。支配を留保していない場合は、当該資産の認識は中止される。
一方、会社が支配を留保している場合、継続関与の程度に応じて、引き続きその資産を認識する。
(IFRS第9号)
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日本の会計原則
金融資産は金融資産の契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したときまたは権利に対する支配が他
に移転したときに認識が中止される。金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、(a)
譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利が譲渡人およびその債権者から法的に保全され、
(b)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または間接に通常の方法で享受でき、(c)譲渡
人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻すまたは償還する権利および義務を実質的に有して
いない場合である。(企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準)
(10) 公正価値オプション
IFRS
一定の場合に使用可能な取消不能のオプションとして、金融資産または金融負債を当初認識時に「損益
を通じて公正価値で測定する」項目に分類することができる。(IFRS第9号)
日本の会計原則
金融商品の公正価値オプションは日本の会計原則では認められていない。
(11) 収益認識
IFRS
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」では、その中心となる原則を「約束した財またはサービス
の顧客への移転を、当該財またはサービスと交換で企業が権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額
で描写するように収益を認識しなければならない」と定めた上で、収益認識を以下の5つのステップに分
けている。
・ステップ1:顧客との契約を識別する
・ステップ2:契約における履行義務を識別する
・ステップ3:取引価格を算定する
・ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
・ステップ5:履行義務の充足時に(または充足するにつれて)収益を認識する
(1) 受取利息純額
純損益を通じて公正価値で測定されるものを除き、すべての利付金融商品に伴う受取利息および支払利
息は、実効金利法を用いて損益計算書に認識される。実効金利法とは、金融資産または負債の償却原価を
算定し、受取利息または支払利息を当該金融商品の予想残存年数にわたり配分する方法である。実効金利
とは、見積将来現金支払額または受取額を、金融商品の予想残存年数にわたり、当該金融資産の帳簿価額
総額(予想信用損失に関する調整前)まで、または当該金融負債の償却原価まで、正確に割引く際の利率で
あり、早期償還手数料および関連する違約金、ならびに総利益の一部であるプレミアムやディスカウント
が含まれる。金融商品の取得、発行または売却に関連する直接的な追加取引費用も考慮される。信用が毀
損していない金融資産からの受取利息は、当該資産の帳簿価額総額に実効金利を適用することによって認
識される。信用が毀損している金融資産については、実効金利は、予想信用損失引当金控除後の帳簿価額
純額に適用される。
(2) 受取手数料および支払手数料
実効金利の計算に含まれない受取手数料は、当行グループが履行義務を充足する時点で収益として認識
される。顧客との契約から生じる当行グループの主な履行義務は、付加価値の付いた当座預金、クレジッ
トカードおよびデビットカードに関するものである。これらの手数料の受取および当行グループのサービ
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ス提供は月次で行われ、手数料はこれに基づき月次で収益に認識される。当行グループはまた、履行義務
が通常は顧客契約期間にわたり充足される資産ファイナンス業務に関する特定の手数料を受け取ってお
り、 これらの手数料はこれに基づき契約期間にわたり収益に認識される。貸付コミットメントの手数料で
貸付が実行される可能性が低い場合は、実行が見込まれる貸付金に対する実効金利の調整としてではな
く、ファシリティの期間にわたり受取手数料に認識される。受取手数料を獲得するために発生した追加コ
ストは、発生時に支払手数料として費用計上される。
(3) その他
受取配当金は、受給権の確定時に認識される。
日本の会計原則
日本においては出荷基準、検収基準等の収益認識基準があるが、当事業年度において適用可能なIFRSの
ような包括的な規定はない。
2018年3月30日、企業会計基準委員会は、「収益認識に関する会計基準」等を公表した。当該基準は、
IFRSに基づく収益認識基準と大部分において類似している。本会計基準は、2021年4月1日以後開始する
事業年度から適用され、2018年4月1日以後開始する事業年度から早期適用も認められている。
(12) リース
IFRS
IFRS第16号は、IAS第17号「リース」の後継基準であり、2019年1月1日以降に開始する事業年度に適用
されている。
当行グループの貸手としての会計処理は、IAS第17号に基づく従前のアプローチと引き続き合致するが、
借手の会計処理については、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区別がなくなってい
る。IFRS第16号では、リース資産が利用可能となった日に使用権資産とそれに対応する負債を認識する。
リースから生じる資産および負債は、現在価値ベースで当初測定される。使用権資産は、当該資産の耐用
年数とリース期間のいずれか短い方の期間にわたって減価償却される。リース期間が12ヶ月以内のリース
および少額資産のリースに関連する支払は、定額法で純損益に費用として認識される。
IFRS第16号に基づき、貸手はリースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースである
かを決定することが求められている。借手は、これを決定する必要はない。
(1) 貸手の場合
顧客へリースする資産は、リース契約に基づき、当該資産の所有(必ずしも法的所有権ではない)に伴う
リスクおよび便益の実質的にすべてが借手へ移転する場合、ファイナンス・リースに分類される。その他
のリースはすべてオペレーティング・リースに分類される。ファイナンス・リース契約が締結されている
資産の場合、リース料の現在価値は、無保証残存価額とともに、債権として、予想信用損失引当金控除後
の価額で、銀行および顧客に対する貸付金および前払金に認識される。債権総額と債権の現在価値との差
額は、未稼得ファイナンス・リース収益として認識される。ファイナンス・リース収益は、リースに対す
る純投資に伴う収益率が一定になるように、純投資法(税引前)を用いてリース期間にわたり受取利息に認
識される。無保証残存価額は減損の有無を識別する目的で定期的に見直される。
オペレーティング・リース資産は、取得原価で有形固定資産に含まれ、予想残存価額を考慮した後に、
その見積耐用年数(リース期間に等しい)にわたり減価償却される。オペレーティング・リース料収益は、
リース期間にわたり定額法で認識される。
当行グループでは、外注契約や類似の契約などのリース以外の契約を評価して、これらの契約に個別に
会計処理すべきリースが含まれていないかどうかを判断している。
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(2) 借手の場合
当行グループは、リースを、リース資産が利用可能となった日に使用権資産とそれに対応する負債とし
て認識している。リースから生じる資産および負債は、現在価値ベースで当初測定される。支払リース料
は、リースに内在する利率を決定できる場合にはかかる利率で、そうでなければリースから生じる使用権
資産購入目的として適切な当行グループの追加借入利子率で割引かれる。
支払リース料は、負債と財務コストの間で配分される。財務コストは、各期間において負債の残存残高
に係る期間金利が一定となるようにリース期間にわたって純損益に計上される。使用権資産は、当該資産
の耐用年数とリース期間のいずれか短い方の期間にわたって定額法で減価償却される。
短期リースおよび少額資産のリースに関連する支払は、定額法で純損益に費用として認識される。短期
リースとは、リース期間が12ヶ月以内のリースをいう。少額資産は、IT機器や事務所の備品からなる。
日本の会計原則
日本では、ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいう。
ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じて、リース物件およびこれに係る債務を
リース資産およびリース債務として借手の財務諸表に計上される。
オペレーティング・リースについてはオフ・バランスで処理し、支払いリース料はリース期間にわたっ
て費用処理される。ただし、少額(リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外
ファイナンス・リース)または短期(1年以内)のファイナンス・リースについては、オペレーティン
グ・リース同様に通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
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第7【外国為替相場の推移】
当行の財務書類の表示に用いられた通貨(ポンド)と本邦通貨との間の為替相場が、国内において時事に関す
る事項を掲載する2以上の日刊新聞紙に最近5年間の事業年度において掲載されているため、記載を省略す
る。
第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
該当事項なし。
第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
該当事項なし。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から本書提出日までの期間において提出された書類および提出日は以下のとおりであ
る。
提出書類 提出年月日
1 有価証券報告書およびその添付書類 令和元年7月1日
(自平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
2 発行登録書(1-外1) 令和元年7月1日
3 発行登録書(1-外2) 令和元年7月1日
▶ 半期報告書(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日) 令和元年9月30日
5 臨時報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の 令和元年9月30日
規定に基づくもの)
6 訂正発行登録書(発行登録書(1-外1)の訂正) 令和元年9月30日
7 訂正発行登録書(発行登録書(1-外2)の訂正) 令和元年9月30日
8 訂正発行登録書(発行登録書(1-外1)の訂正) 令和元年11月7日
9 訂正発行登録書(発行登録書(1-外2)の訂正) 令和元年11月7日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第3【指数等の情報】
該当事項なし。
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有価証券報告書
(訳文)
独立監査人の監査報告書
ロイズ・バンク・ピーエルシーの株主に対する独立監査人の監査報告書
財務書類に係る監査報告書
監査意見
私どもの意見では、ロイズ・バンク・ピーエルシー(以下「グループ」という。)の財務書類および銀行単体
の財務書類(以下「財務書類」という。)は、
-2019年12月31日現在のグループおよび銀行単体の財政状態、同日に終了した事業年度におけるグループの
利益ならびにグループおよび銀行単体のキャッシュフローについて真実かつ公正な概観を与えており、
-欧州連合により採用された国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に従って、また、銀行単体の財務書
類については2006年会社法の条項に準拠して適用されたIFRSに従って、適正に作成されており、
-2006年会社法の要件に準拠して、また、グループ財務書類についてはIAS規則第4条に準拠して、作成さ
れている。
私どもは、年次報告書に含まれている財務書類を監査した。財務書類は、2019年12月31日現在の貸借対照
表、同日に終了した事業年度における連結損益計算書および包括利益計算書、同日に終了した事業年度におけ
る資本変動計算書、同日に終了した事業年度におけるキャッシュフロー計算書、ならびに財務書類に対する注
記(重要な会計方針の記載を含む。)から構成されている。
私どもの意見は、監査委員会への報告内容と一致している。
監査意見の根拠
私どもは国際監査基準(英国)(以下「ISA(英国)」という。)および適用される法律に準拠して監査を実施し
た。ISA(英国)に基づく私どもの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」のセクションに詳
述されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私どもは、上場かつ社会的影響度の高い事業体に適用される英国における財務書類の監査に関連する倫理要
件(FRCの倫理基準を含む。)に準拠してグループに対する独立性を保持しており、当該要件に準拠してその他の
倫理的責任を果たしている。
私どもは、私どもが把握し確信する限り、FRCの倫理基準で禁止されている非監査業務がグループまたは銀行
単体に提供された事実はないと言明する。
私どもは、財務書類に対する注記10に開示されているものを除き、2019年1月1日から2019年12月31日まで
の期間においてグループまたは銀行単体に非監査業務を提供していない。
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私どもの監査アプローチ
概要
-全体的な重要性基準値(グループ):不均衡な影響があるとみなされた一部項目の影響を除く調整後の税引
前利益の5%に基づき、300百万ポンド(2018年度:300百万ポンド)。
-全体的な重要性基準値(銀行単体):総資産の1%に基づき(ただし、全体的な重要性基準値(グループ)を
上限とする。)、300百万ポンド(2018年度:300百万ポンド)。
-私どもの監査の範囲ならびに実施した監査手続の内容、時期および範囲は、私どものリスク評価、構成単
位の財務上の重要性およびその他の定性的要因(過去における不正または誤謬による虚偽表示を含む。)に
より決定された。
-私どもは、グループ監査において財務上の重要性があると判断した構成単位に対して監査手続を実施し
(フルスコープ監査)、また、個別の主要勘定科目残高が重要である場合にはその科目に対して監査手続を
実施した(特定の勘定残高に対する監査)。それ以外の構成単位における重要な虚偽表示のリスクに対応す
るために、全社統制およびIT全般統制のテストならび分析的レビュー手続など、その他の監査手続を実施
した。
職業的専門家としての判断によって監査において最も重要であり、労力および監査資源を費やした監査上の
主要な検討事項は、以下の通りである。
-予想信用損失引当金(以下「ECL」という。)(グループおよび銀行単体)
-支払補償保険(以下「PPI」という。)(グループおよび銀行単体)
-確定給付債務(グループおよび銀行単体)
-特定のレベル3金融商品の評価(グループ)
-ヘッジ会計(グループおよび銀行単体)
-ITシステムへの特権アクセス権限(グループおよび銀行単体)
-新型コロナウィルス感染症の潜在的影響(グループおよび銀行単体)
私どもの実施した監査の範囲
監査計画の策定の一環として、私どもは重要性基準値を決定し、財務書類における重要な虚偽表示のリスク
を評価した。私どもは特に、仮定の決定や本質的に不確実な将来の事象の検討を伴う重要な会計上の見積りに
関するものなど、取締役が主観的判断を行った領域に注目した。
不正を含む違反行為を検出する監査の能力
私どもは、グループおよび業界に対する私どもの理解に基づき、銀行法ならびに消費者信用や非倫理的およ
び禁止された商慣行に関する規制を含むがこれらに限定されない規制の違反に関連する法令違反の主要なリス
クを識別し、違反が財務書類にどの程度重要な影響を与えるか検討した。私どもは、2006年会社法、1974年消
費者信用法、2013年銀行改革法など、財務書類の作成に直接的な影響を与える法令についても検討した。私ど
もは、経営陣による財務書類の不正操作に関するインセンティブおよび機会(統制の無効化のリスクを含む。)
を評価し、主要なリスクは、手入力仕訳による財務実績の操作、ならびに重要な会計上の見積りおよび重要な
一度限りのまたは通例的でない取引における判断および仮定による経営陣のバイアスに関連すると判断した。
グループ監査チームは、このリスク評価を構成単位の監査人と共有し、このようなリスクに対応する適切な監
査手続を当該監査人の手続に含めることができるようにした。グループ監査チームおよび/または構成単位の
監査人が実施した監査手続には以下のものが含まれる。
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-法令違反および不正に関する既知のまたは疑わしい事例の検討を含めた、経営陣およびガバナンス責任者
との協議
-とりわけ行動規範および内部通報窓口に係る違反行為を防止および検出するために策定された、経営陣の
全社統制の運用状況の有効性の評価およびテスト
-グループの内部通報窓口に通報された事項および経営陣による当該事項の調査結果の評価
-決算修正仕訳テストの実施
-私どもの監査手続きの内容、実施時期および/または範囲への予測不能性の組み込み
-金融行動監視機構(以下「FCA」という。)および健全性規制機構(以下「PRA」という。)との主なコミュニ
ケーションの記録のレビュー
-特に、ECL引当金、PPI引当金、確定給付債務、特定のレベル3金融商品の評価およびヘッジ会計(以下の
関連する監査上の主要な検討事項を参照のこと。)に関連する重要な会計上の見積りにおいて経営陣が
行った仮定および判断に対する批判的な観点からの検討
-仕訳の抽出および抽出された仕訳に対するテスト。特に、頻度の低いユーザーまたは上級経営陣によって
手入力された仕訳、通例的でない日に入力された仕訳、高リスクを示唆する記述を伴う仕訳、または期末
日後に入力された財務実績にプラスの影響を与える仕訳など。
上記の監査手続には固有の限界があり、法令違反の案件が財務書類に反映される事象および取引から除外さ
れればされるほど、私どもが気付く可能性は低くなる。また、不正による重要な虚偽表示を発見できないリス
クは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正が偽造もしくは意図的な虚
偽の陳述、または共謀などの意図的な隠蔽を含む場合があるためである。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当期の財務書類監査において、監査人の職業的専門家としての判断によっ
て、最も重要であると判断された事項である。また、監査上の主要な検討事項は、監査人が識別した重要な虚
偽表示のリスク(不正によるかどうかを問わない。)のうち最も重要であると評価されたものを含んでおり、こ
れには、全体的な監査戦略、監査資源の配分および監査チームの取り組みへの指示に最も大きな影響を与える
ものも含まれていた。これらの事項、および私どもがこれらの事項について実施した手続の結果に関する私ど
ものコメントは、財務書類全体に対する監査の観点で監査意見の形成のために対応されたものであり、私ども
はこれらの事項に対して個別の意見を表明するものではない。これは、私どもの監査で識別されたすべてのリ
スクを完全に網羅したものではない。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項に関して監査において対応した
内容
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予想信用損失(以下「ECL」という。)引当金 グループの経済予測
グループおよび銀行単体 私どもは、経済シナリオの生成、選択およびウェイト
付けに関する経営陣のプロセスを理解し、主要な統制の
46ページ(訳者注:原文のページ)(注記2:会計
テストを実施した。私どもは、私どもの内部の経済専門
方針)、52ページ(訳者注:原文のページ)(注記
家および保険数理モデルの専門家の支援を受け、以下に
3:重要な会計上の判断および見積り)ならびに
ついて検討した。
85ページ(訳者注:原文のページ)(注記18:減損
引当金)を参照のこと。 -基本ケースの経済シナリオの決定方法
-適切な外部経済データの識別および利用
ECL引当金の算定は、判断を伴う領域である。 -上昇傾向、下落傾向および著しい下落傾向を表す経
信用リスクの著しい増大の定義および将来予測情 済シナリオの生成および選択方法
報の適用を含む様々な判断および仮定は、財務書
-グループ内で開発された統計モデルの運用
類に概述されている。
-グループのガバナンスのプロセスによる経済シナリ
オのレビュー、検討および承認
グループの経済予測
グループの経済予測チームは、将来の経済シナ
私どもは、これらの主要な統制が有効に構築、導入お
リオを策定する。基本ケースの経済シナリオは、
よび運用されており、したがって私どもの監査において
判断を適用することにより決定され、基本を取り
これらの主要な統制に依拠できると判断した。
まく他のシナリオは統計モデルを利用することに
私どもは、基本ケースの経済シナリオに採用された仮
より生成および選択される。4つの経済シナリオ
定を、経済見通しに対する私どもの独自の見解や市場コ
は損失分布の異なる部分を表し、損失分布は過去
ンセンサスデータと比較することにより厳格に評価し
の実績に基づいて作成されている。これらのシナ
た。私どもは、閾値を外れる経済変数について調査し
リオおよびそれらのウェイト率がリテールおよび
た。私どもはまた、予測におけるバイアスのリスクおよ
コマーシャル・バンキング部門に提供され、ECL
び反証の存在について評価した。
引当金の計算に組み入れられている。
私どもは、グループのモデルを独自に再実施し、ECL
引当金に反映される非線形性のレベルを評価するための
リテール
テストを実施した。私どもはまた、採用されたウェイト
リテール部門の貸付金および前払金に関する 率の適切性を評価した。
ECL引当金は、減損モデルを用いて集合的評価に
入手した証拠に基づき、私どもは、採用された経済シ
より決定される。これらのモデルでは、デフォル
ナリオは、公平な、確率で加重計算された見解を反映し
ト確率、デフォルト時損失率(モーゲージ資産の
ており、非線形性の影響を適切にとらえていると判断し
占有率や競売処分による割引を含む。)および回
た。
収額の評価など、複数の主要な仮定を使用する。
また、経営陣は、出現傾向またはモデルの限界に
より、モデルによって計算した仮定および引当金
リテール
が適切でないと判断した場合、オーバーレイを行
私どもは、ECL引当金の算定に関する経営陣のプロセ
う。この例としては、過去の期間のインタレス
スを理解し、以下に関する統制を含む主要な統制をテス
ト・オンリーのエクスポージャーにかかるECLに
トした。
関連する、英国のモーゲージ・ポートフォリオに
関する減損モデルのアウトプットへのオーバーレ -モデルリング手法およびモデルのパフォーマンスの
イがある。したがって、私どもの手続では、採用 モニタリングの適切性
されたモデリング手法、ならびにオーバーレイの
-定期的なモデルのレビュー、検証および承認
決定およびこれらオーバーレイの測定の際に行っ
-信用減損事象の識別
た重要な判断の適切性に重点を置いた。
-減損モデルのアウトプット、経営陣による主要な判
断および適用されたオーバーレイを含む、ECL引当金
コマーシャル・バンキング
のレビュー、検討および承認
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コマーシャル・バンキング部門の信用が毀損し
ている(以下「ステージ3」という。)貸付金およ
私どもは、これらの主要な統制が有効に構築、導入お
び前払金に関するECL引当金は、主に個別評価に
よび運用されており、したがって私どもの監査において
より見積られる。貸付金の信用が毀損していると
これらの主要な統制に依拠できると判断した。
みなされる場合を決定し、その上で、加重計算し
私どもは、経営陣によって開発され、使用された減損
た複数のシナリオの結果に基づきその貸付金に関
モデルを理解し、その適切性を評価した。これには、モ
する予想将来キャッシュフローを見積るには判断
デリングに関する主要な判断(信用リスクの著しい増大
が必要である。ECL引当金は、報告日現在で信用
の判断に用いる基準など)の評価および検討、ならびに
が毀損しているものとして分類されていない(以
代替変数および簡便法の利用による影響の数値化、これ
下「ステージ1および2」という。)コマーシャ
らが適切であるかどうかの評価が含まれる。特定のポー
ル・バンキングの貸付金および前払金について、
トフォリオについて、私どもは、モデルによる計算の一
デフォルト確率およびデフォルト時損失率を含む
部をカバーする独自のモデルを作成した。これによっ
主要な仮定に基づく減損モデルを用いて算定され
て、経営陣の計算を再実施し、そのアウトプットを検討
る。経営陣は、手法、データの制限およびモデル
することができた。
が把握していないリスクに対応するため、モデル
から導かれたアウトプットにオーバーレイを行
私どもは、当該計算に適用された基礎となるシステム
う。
からの主要データ・インプットの網羅性および正確性の
テストを実施した。私どもは、基礎となるソース・シス
テムとECLモデルとの間の貸付金および前払金の調整に
ついてテストを行った。
私どもは、金額的に重要なオーバーレイおよび私ども
が監査リスクの水準が最も高いと考えるオーバーレイ
(過去の期間のインタレスト・オンリーのエクスポー
ジャーに関連するオーバーレイなど)を中心として、整
備されているオーバーレイの測定に関するテストを実施
した。私どもは、必要とされるオーバーレイの決定およ
び定量化に使用された手法の適切性ならびに主要な仮定
の合理性の評価を行った。
経営陣のモデルの脆弱性および限界ならびに業界の新
たなリスクについての私どもの知識と理解に基づき、私
どもは、経営陣が提案したオーバーレイの網羅性を厳格
に評価した。
私どもは、これらの監査手続の実施において監査チー
ムをサポートする信用リスク・モデルの専門家を利用し
た。
コマーシャル・バンキング
私どもは、ECL引当金の算定に関する経営陣のプロセ
スを理解し、それに関する主要な統制の評価およびテス
トを行った。
ステージ1および2の引当金について、私どもは以下
に重点を置いた。
-ECLの算定に適用された重要なデータの識別および当
該データの網羅性と正確性の評価
-ECLの算定手法、仮定およびインプットの検証、なら
びにモデルのパフォーマンスについての年1回の検
証などのECLの算定にかかるガバナンス
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-ECL引当金の全体的な妥当性を評価するために整備さ
れているレビュー、検討および承認のプロセス
ステージ3の引当金について、私どもは以下に重点を
置いた。
-信用減損貸付金の特定し、特定された事例を信用損
失評価チームへ事後的に移管するために整備されて
いる統制
-ECL引当金の全体的な妥当性を評価するために整備さ
れているレビュー、検討および承認のプロセス
私どもは、これらの主要な統制が有効に構築、導入お
よび運用されており、したがって私どもの監査において
これらの主要な統制に依拠できると判断した。
私どもは、ステージ1および2のECL引当金に対して
以下の手続を実施した。
-私どもは、計算に適用された手法がIFRS第9号に準
拠しているかどうかを厳格に評価した。
-私どもは、信用リスクの著しい増大の評価に使用し
た定量的および定性的基準の適切性および適用を含
め、計算に適用される数式をテストした。
-私どもは、当該計算に適用された基礎となるシステ
ムからの主要データ・インプットの網羅性および正
確性のテストを行った。
-私どもは、基礎となるソース・システムと引当モデ
ルとの間の貸付金および前払金の調整についてテス
トした。
-私どもは、識別されたモデルの限界の影響および経
営陣が適用したオーバーレイの網羅性を厳格に評価
した。
私どもは、ステージ3のECL引当金の計上を必要とす
る、信用が毀損している資産の網羅性をテストするた
め、以下の手続を実施した。
-私どもは、信用減損事象が生じているかどうかを判
断するための基準を厳格に評価した。
-私どもは、財務成績の悪化または返済困難のリスク
が高いセクターまたは借手のタイプの識別において
監査チームをサポートする業界およびインソルベン
シーの専門家を利用し、ステージ1および2の貸付
金のリスク・ベースのサンプルをテストした。リス
ク・ベースの各サンプルならびにステージ1および
2の貸付金から無作為に抽出した追加サンプルにつ
いて、私どもは信用減損事象を示す証拠(顧客が財政
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上の困難に陥っている、または契約に違反している
など)があるかどうか、また、それらがその結果に
従って適切に分類されているかどうかについて、独
立した評価を行った。
ステージ3の信用減損貸付金のサンプルについて、私
どもは以下を実施した。
-引当金の算定基準および経営陣が実施した分析を裏
付ける証拠の評価
-回収戦略、担保権、潜在的な結果の範囲などの使用
した主要な仮定が、借手の状況を考慮して適切で
あったかどうかについての独立した検討
-経営陣の引当金計算の再実施、ならびに予想将来
キャッシュフロー、割引率、保有する担保の評価お
よびシナリオの結果に適用されたウェイト率を含
む、各ケースの主要なインプットに関連する裏付証
拠の評価
-関連する場合、特に、評価が最新であったかどう
か、また特定の借手について従うべき回収戦略と一
致していたかどうかの検討、ならびに使用した主要
な仮定に対する感応度の評価
評価した証拠に基づき、私どもは、手法、モデル化さ
れた仮定およびECL引当金評価に使用されたデータが適
切であり、IFRS第9号の要件を満たしていると判断し
た。
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支払補償保険(以下「PPI」という。) 私どもの手続は、PPI保険契約に関連するコンダクト
リスク引当金の評価に重点を置いた。
グループおよび銀行単体
私どもは、モデルによる計算の適切性に関する主要な
46ページ(訳者注:原文のページ)(注記2:会計
統制を理解し、統制テストを行った。
方針)、52ページ(訳者注:原文のページ)(注記
3:重要な会計上の判断および見積り)および105 私どもは、これらの主要な統制が有効に構築、導入お
ページ(訳者注:原文のページ)(注31:その他の よび運用されており、したがって私どもの監査において
引当金)を参照のこと。 これらの主要な統制に依拠できると判断した。
引当金は、過去の実績を参照し、経営陣の判断により
決定された仮定に基づくものである。私どもは、過去の
PPIの結果生じると予想される顧客への補償の
情報が将来の実績の適切な指標であるかを含め、引当計
支払、運用コストおよび規制上のコストに関する
上の手法および基礎となる仮定について理解し、検討し
現在の債務についてのグループの最善の見積りを
た。例えば、私どもは、受領した情報請求から補償対象
反映する引当金は、引き続き重要であるため、監
となる申立てが何件生じるかについて、経営陣に対して
査上の主要な検討事項に該当する。
批判的な観点から検討した。
引当金の測定には、そのほとんどが経営陣の判
私どもは、引当金の再計算を独立して実施し、私ども
断により決定される多数の仮定が必要である。主
の結果を経営陣によるモデルのアウトプットと比較し
要な仮定には、PPIに関する情報請求の申立てへ
た。私どもは、モデル内で使用した仮定のうち、リスク
の転換比率、関連する補償コストおよび運用コス
評価により重要と判定された仮定に対して感応度分析を
トが含まれる。
実施した。私どもは、主要な仮定に関連するモデル内で
使用したデータのサンプルテストを実施した。
私どもは、規制の動向について検討し、FCAおよびPRA
とのグループのやりとりをレビューし、私どもの監査と
関連性があるとみなされる内容について経営陣と協議し
た。また、各規制当局と会談した。
PPI引当金の見積りにおける本質的な不確実性、およ
び判断を要するその性質を考慮し、私どもは財務書類上
の開示について評価した。特に、重要な不確実性および
基礎となる仮定の変更に対する引当金の感応度に注視し
て、開示が十分に明確であるかどうかを経営陣に対して
批判的な観点から検討することに重点を置いた。
実施した手続および入手した証拠に基づき、私ども
は、経営陣の仮定が適切であると判断した。
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確定給付債務 私どもは、加入者データの使用、仮定の形成および財
務報告プロセスを含む、年金プロセスに関する主要な統
グループおよび銀行単体
制を理解し、テストを行った。私どもは、数理計算上の
46ページ(訳者注:原文のページ)(注記2:会計
仮定の決定および上級経営陣による仮定の承認に対する
方針)、52ページ(訳者注:原文のページ)(注記
統制についてテストした。
3:重要な会計上の判断および見積り)ならびに
私どもは、私どもの年金数理の専門家を利用し、経営
95ページ(訳者注:原文のページ)(注記29:退職
陣とミーティングを行い、また、グループの年金数理人
給付債務)を参照のこと。
と協議を行い、債務の算定に使用された主要な経済的な
仮定の決定における判断について理解した。私どもは、
私どもが独自に決定したベンチマークと比較することに
グループの退職給付債務の評価は、割引率、イ
よって、これらの仮定の合理性について評価し、経営陣
ンフレ率、死亡率などの様々な数理計算上の仮定
が使用した仮定は適切であると結論付けた。
を参照して決定されている。これらの制度の規模
のため、これらの仮定の軽微な変更が確定給付債
私どもは、実証手続および管理会社による加入者関連
務の見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。
の内部統制検証結果の検討の組み合わせによって、債務
の計算に使用した加入者データについてテストを実施し
た。私どもはまた、重要性がある場合、制度縮小、清
算、過去勤務費用、再測定、給付支払額、期中における
債務のその他の変動の取り扱いについて検討した。
入手した証拠から、私どもは、年金債務に係る数理計
算上の評価において経営陣が使用したデータおよび仮定
は適切であると判断した。
私どもは、仮定に関する開示を含め、財務書類の開示
を通読して評価し、それらが適切であると判断した。
特定のレベル3金融商品の評価 私どもは、独立した価格検証統制および評価のガバナ
ンス統制を含む金融商品の評価プロセスに関して、経営
グループ
陣のプロセスを理解し、主要な統制の評価およびテスト
46ページ(訳者注:原文のページ)(注記2:会計
を行った。
方針)、52ページ(訳者注:原文のページ)(注記
私どもは、これらの主要な統制が有効に構築、導入お
3:重要な会計上の判断および見積り)および121
よび運用されており、したがって私どもの監査において
ページ(訳者注:原文のページ)(注43:金融商品)
これらの主要な統制に依拠できると判断した。
を参照のこと。
評価の専門家のサポートを受け、私どもは以下の追加
テストを実施した。
レベル3金融商品において、グループは13億ポ
-経営陣の評価手法の適切性の評価およびその適用の
ンドのローンノートを保有しており、これらは類
テスト
似した非トレーディング資産をまとめたものであ
る。これらは、その評価が主観的であり、一連の -過去の実績、市場情報および見通し、サービサーお
観察不能なインプットに依拠するカスタマイズさ よび受託会社の報告書ならびに投資目論見書を含む
れたモデルを使用して算定されることからレベル 事項を参照した、主要なインプットおよび仮定の評
3金融商品に分類される。 価
-評価の妥当性評価および当該評価に関する感応度分
析の実施
入手した証拠に基づき、私どもは手法、インプットお
よび仮定が適切であると判断した。
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ヘッジ会計 私どもは、会計上のヘッジ関係の指定および継続的な
管理に対する主要な統制について理解し、テストを行っ
グループおよび銀行単体
た。これには、ヘッジの有効性、ならびに新しいヘッジ
46ページ(訳者注:原文のページ)(注記2:会計
を実施する前のヘッジ戦略および関連文書のテストが含
方針)および146ページ(訳者注:原文のページ)
まれる。
(注記46:金融リスク管理)を参照のこと。
私どもは、これらの主要な統制が有効に構築、導入お
よび運用されており、したがって私どもの監査において
これらの主要な統制に依拠できると判断した。
グループは、金利リスクや為替リスクなどのリ
スクを管理し、経済的にヘッジするためにデリバ
私どものテストには、以下が含まれる。
ティブ契約を締結している。これらの取り決めに
-IFRSの要件に準拠しているかどうか評価するための
より会計上のミスマッチが生じるが、金融商品を
特定のヘッジ文書の閲覧
公正価値ヘッジまたはキャッシュフロー・ヘッジ
の会計上のヘッジ関係に指定することによって対 -基礎となるソース・システムとヘッジ関係の管理に
応されている。 使用されたモデルとの間の主要な決算期末調整につ
いてのテスト
有効性の判断を含むグループのヘッジ会計の適
用には手作業が多く介在する特性があり、誤謬の -経営陣がすべての重要な非有効性のソースを把握
リスクが増大することから、財務報告がIFRSの要 し、モニタリングしているかどうかの独立した評価
件に準拠しないリスクがある。 (参照金利の改革の影響を含む。)
-ヘッジの有効性の計算サンプルの再実施
-非有効性を記録するための手入力による調整仕訳の
サンプルのテスト
入手した証拠に基づき、私どもは、ヘッジ会計の適用
が適切であり、IFRSの要件に準拠していると判断した。
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ITシステムへの特権アクセス権限 私どもは、監査範囲であるITプラットフォーム全体へ
のIT特権アクセス権限を管理する、識別されたこれらの
グループおよび銀行単体
主要な統制の構築および運用状況の有効性をテストし
グループの財務報告プロセスは、ITシステムに
た。具体的に、私どもは以下に対する統制をテストし
よって管理される自動化されたプロセス、統制お
た。
よびデータに依拠している。
-下流のITセキュリティ・プロセスで使用されるITプ
監査において、私どもは、監査範囲である財務
ラットフォームからのアクセス・コントロール・リ
書類の勘定科目に関連する自動化されたIT依拠統
ストの網羅性および正確性
制の構築、導入および運用状況の有効性について
-特権アクセスのブレイクグラス・ツールを介したIT
検証した。私どもはまた、これらの統制、ならび
特権アカウント(静的なIT特権アカウントを含む。)
に財務報告の全期間において関連するデータ・リ
の搭載および管理
ポジトリの完全性を管理する統制の有効な運用に
対する保証を提供するIT全般統制(以下「ITGC」 -セキュリティ・オペレーション・センターによるIT
という。)のレビューを実施した。 プラットフォームのセキュリティ事象のモニタリン
グ
過年度の監査手続の一環として、私どもは、監
査範囲である財務報告用アプリケーションをサ -ITシステムからのアクセスの承認、再認証およびタ
ポートするITプラットフォームへのIT特権アクセ イムリーな削除
ス権限の管理に関連する統制上の問題点を識別し
た。IT領域にわたるこうした統制上の問題点に対
レビューの一環として、私どもは、当期において特権
応するためのプログラムが現在進行中ではある
アクセス制限ツールに搭載されていない複数のIT特権ア
が、これらが期中において未解決であったという
カウントを識別した。
事実は、自動化された機能、システムから出力さ
れる報告書およびデータに信頼性がないというリ
これを受け、私どもはITシステム内の自動化された機
スクがあることを意味する。
能およびデータに依拠する監査アプローチの各領域の評
価を実施した。いずれの場合も、私どもの全体的な監査
アプローチが受ける影響に対応するため、私どもは軽減
する統制の組み合わせを識別し、追加的な監査手続を実
施し、その他の軽減要因の評価を行った。
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コロナウィルスの潜在的影響 私どもは、この事項を調整を要しない後発事象として
取り扱い、その影響を現在の段階で信頼性をもって見積
グループおよび銀行単体
もることは不可能であるという経営陣の結論を批判的に
197ページ(訳者注:原文のページ)(注記50:後
評価した。私どもは以下を検討した。
発事象)を参照のこと。
-全世界および英国における感染の大流行の時期
貸借対照表日以降、新型コロナウィルス感染症
-英国国民に向けての英国政府の提言の時期と内容
の世界的なパンデミックが発生し、英国にも感染
が拡大した。これにより金融市場や人々の日常生 -財務書類が左記の混乱によってどのような影響を受
活に混乱が生じている。英国の経済にも不利な影 けるか、およびそうした影響の測定における複雑性
響を及ぼすと予測されている。英国政府とイング
ランド銀行は、この結果生じる英国の経済への不
継続企業の前提に関する私どもの結論を形成するのに
利な影響を緩和するための施策を発表した。
際し、私どもは経営陣による継続企業の前提の評価が新
経営陣は、特に、継続企業の前提に関する評価
型コロナウィルス感染症から生じる影響を考慮している
および後発事象の開示の内容など、財務書類に対
かどうかを評価した。継続企業の前提に関する私どもの
する影響を検討した。
手続には以下が含まれた。
取締役は、これは調整を要しない後発事象に該
-使用したストレスシナリオの適切性、ならびにグ
当し、その財務上の影響額は現状では信頼性を
ループおよび銀行単体の資本および流動性ポジショ
もって見積もることは不可能であると結論付け
ンへの影響の評価
た。
-イングランド銀行に差し入れた抵当権が設定されて
いない担保およびイングランド銀行から利用可能な
流動性ファシリティをグループおよび銀行単体が引
き出し可能かどうかの実証手続き
実施した手続に基づき、私どもはこの事項が適切に評
価され、財務書類に反映されているという心証を得た。
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監査範囲の決定方法
私どもは、財務書類全体に対する意見を表明するための十分な手続が実施されるように、グループおよび銀
行単体の構造、会計処理および統制、ならびにグループおよび銀行単体が事業を行っている業界を考慮して、
監査の範囲を決定した。
グループは、リテールとコマーシャル・バンキングの2つのセグメントから構成されている。各セグメント
は、多数の構成単位で構成されている。連結財務書類は、構成単位の財務書類を連結して作成されている。
私どもは、グループ監査に関する全体的なアプローチを策定するにあたり、グループ監査チームである私ど
も、または私どもの指示の下で業務を行うPwC UK内および他のPwCネットワーク・ファームの監査人(以下「構
成単位の監査人」という。)が構成単位に対して実施しなければならない手続の種類を決定した。私どもの監査
手続のほぼすべては、PwC UKの構成単位の監査人が実施している。
構成単位の監査人により手続が実施された場合、私どもは、連結財務書類全体に対する意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと結論付けるために、当該監査手続において必要な私どもの関与の水準
を決定した。これには、監査期間にわたる構成単位の監査人との定期的な協議、指示、重要かつ高リスクの領
域に係る手続の結果のレビューおよび正式な監査結果報告が含まれる。
私どもがグループの連結財務書類において個別に財務上の重要性があると判断した構成単位(連結グループの
総資産の10%以上を占める構成単位と定義される。)は、フルスコープ監査を実施する構成単位とみなされた。
私どもは、主要勘定科目残高に関連して、その他の構成単位の個別の財務上の重要性について検討した。ま
た、重要な監査上のリスクおよびその他の定性的要因(過去における不正または誤謬による虚偽表示を含む。)
の有無について検討した。フルスコープ監査を実施する構成要素には含まれていないものの、1つまたは複数
の勘定残高に関連して個別に財務上の重要性があると識別された構成単位は、当該勘定残高に対する特定の監
査手続の対象であった。重要性が低い構成単位(個別にまたは集計しても、重要な虚偽表示のリスクが生じる合
理的な可能性がないと私どもが判断した構成単位と定義される。)は、特定の監査手続についてのその後の検討
から除外されたが、グループレベルの分析的レビュー手続の対象であった。重要性が低いもの、または個別に
財務上の重要性がないもののいずれにも該当しない残りの構成単位はすべて、全社統制およびIT全般統制のテ
スト、ならびにグループおよび構成単位レベルの分析的レビュー手続などの、重要な虚偽表示のリスクに対応
する監査手続の対象であった。
特定の勘定残高については、グループ監査チームが中心となって監査を実施した。
私どもの監査の範囲に含まれる構成単位は、グループの総資産の98%を占め、グループの利益合計の79%を
占めた。
重要性基準値
私どもの監査の範囲は重要性基準値の適用に影響される。私どもは、重要性に関して特定の定量的な基準値
を定めた。これらは定性的な検討と合わせて、私どもの監査の範囲や財務書類上の個別の勘定科目および開示
内容に対する監査手続の内容、実施時期および範囲を決定する際に、また、虚偽表示が個別の場合と集計した
場合の両方で財務書類全体に及ぼす影響を評価する際に役立った。
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職業的専門家としての判断に基づき、私どもは財務書類全体に関する重要性基準値を以下の通り決定した。
グループの財務書類 銀行単体の財務書類
全体的な重要性基準値 300百万ポンド(2018年度:300百万ポン 300百万ポンド(2018年度:300百万ポン
ド) ド)
決定方法 調整後税引前利益の5%。利益は、不 総資産の1%。ただし、全体的な重要
均衡な影響があるとみなされた一部項 性基準値(グループ)を上限とする。
目の影響を除外するように調整され
た。
適用されたベンチマー 一般に公正妥当と認められた監査実務 私どもは、銀行単体の重要性基準値の
クの根拠 である税引前利益の5%をベンチマー 適切なベンチマークとして総資産を選
クの始点とした。規制上の引当金はグ 択した。グループは銀行単体の損益計
ループの長期的な経営成績を反映して 算書の開示を求められていないことか
いないと考えられるため、その不均衡 ら、利益ベースのベンチマークは、銀
な影響を除外するように税引前利益が 行単体の重要性基準値として最も適切
調整された。 なものではないと判断したためであ
る。総資産による銀行単体の重要性基
準値がグループの全体的な重要性基準
値を上回る場合、銀行単体の全体的な
重要性基準値はグループの全体的な重
要性基準値と同額に制限されている。
私どもは、グループ監査の範囲に含まれる各構成単位に対し、グループ全体の重要性基準値を下回る重要性
基準値を割り当てた。各構成単位に割り当てられた重要性基準値の範囲は、50百万ポンドから100百万ポンドで
あった。一部の構成単位は、各国の法定監査の重要性の基準値に従って監査されており、これも割り当てられ
た重要性の基準値を下回っていた。
私どもは、監査の過程において識別した15百万ポンド(グループおよび銀行単体の監査)(2018年度:15百万ポ
ンド)を超える虚偽表示、ならびにそれより少額ではあるが定性的な理由から報告が必要であると私どもが考え
た虚偽表示について、監査委員会に報告することで同委員会と合意した。
継続企業の前提
ISA(英国)は、私どもが以下の場合に報告することを要求している。
-取締役が財務書類の作成に継続企業の前提を使用することが適切ではない場合
-取締役が、財務書類の発行承認日から少なくとも12ヶ月の間に継続企業の前提を引き続き適用するグルー
プおよび銀行単体の能力について大きな疑念が生じうる、識別された重要な不確実性を財務書類に開示し
ていない場合
私どもに、上記の事項に関して報告すべきことはない。
しかしながら、すべての将来の事象または状況を予想することはできないため、この記述は、グループおよ
び銀行単体の継続企業としての存続能力に関して保証するものではない。
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その他の情報に関する報告
その他の情報は、年次報告書に含まれる、財務書類およびそれに対する私どもの監査報告書以外のすべての
情報から構成される。取締役にはその他の情報を作成する責任がある。財務書類に対する私どもの監査意見は
その他の情報を対象としておらず、したがって、私どもはその他の情報に対し、監査意見、または本報告書に
明示的に記載されている場合を除いていかなる形式の保証も表明しない。
財務書類監査に関連する私どもの責任は、その他の情報を通読し、通読の過程において、その他の情報と財
務書類もしくは私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか、またはそのような重要な
相違以外にその他の情報に重要な虚偽表示の兆候があるかどうかを検討することである。明らかな重要な相違
または重要な虚偽表示を識別した場合、私どもは、財務書類の重要な虚偽表示またはその他の情報の重要な虚
偽表示があるかどうかを結論付けるための手続を実施する必要がある。私どもは、実施した手続に基づき、そ
の他の情報に重要な虚偽表示があると結論付けた場合、私どもはその事実を報告することが求められている。
これらの責任に基づき報告すべきことはない。
戦略報告書および取締役報告書に関して、私どもは英国の2006年会社法により義務付けられている開示内容
が含まれているかどうかも検討した。
ISA(英国)は、上記の責任および私どもが監査において実施した手続に基づき、下記に記載のとおり、特定の
意見および事項についても報告するよう要求している。
戦略報告書および取締役報告書
監査において実施した手続に基づく私どもの意見では、2019年12月31日に終了した事業年度における戦略報
告書および取締役報告書に含まれる情報は財務書類と一致しており、適用される法的要件に準拠して作成され
ている。
監査の過程において得たグループ、銀行単体およびその環境に関する知識および理解に照らして、私どもは
戦略報告書および取締役報告書における重要な虚偽表示を識別しなかった。
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財務書類および監査に対する責任
財務書類に対する取締役の責任
23ページ(訳者注:原文のページ)の「取締役の責任に関する表明」に詳述される通り、取締役は適用される
フレームワークに従って財務書類を作成する責任、またその財務書類が真実かつ公正な概観を十分に与えるこ
とに対して責任を有している。取締役は、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するた
めに取締役が必要と判断した内部統制についても責任を有している。
財務書類を作成するにあたり、取締役は、グループおよび銀行単体の継続企業としての存続能力の評価、必
要に応じて継続企業の前提に関連する事項の開示、ならびに継続企業の前提の使用に責任を有している。ただ
し、取締役にグループもしくは銀行単体の清算もしくは事業停止の意図がある場合、またはそうする以外に現
実的な代替案がない場合はこの限りではない。
財務書類監査に対する監査人の責任
私どもの目的は、財務書類に、全体として不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合
理的な保証を得ること、ならびに私どもの監査意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証
は、高い水準の保証ではあるが、ISA(英国)に準拠して実施した監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見す
ることを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計
すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要であると
判断される。
財務書類監査に対する私どもの責任は、FRCのウェブサイト(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)に
詳述されている。この記載は本監査報告書の一部を構成している。
本報告書の使用
監査意見を含む本報告書は、2006年会社法第16部第3章に準拠した機関である銀行の株主のためにのみ作成
されるものであり、その他の目的のためではない。私どもは意見を表明するにあたり、事前に書面で明確に同
意している場合を除き、その他の目的に対して責任を負わず、本報告書を読むまたは本報告書を入手する可能
性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
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要求されているその他の報告
2006年会社法に基づく除外事項の報告
2006年会社法に基づき、私どもは、以下に該当する事項があるという結論に至った場合はその報告を要求さ
れている。
-私どもの監査に必要なすべての情報および説明を私どもが受領していない
-銀行が適正な会計記録を保持していない、または私どもが往査をしていない支店から私どもの監査に対し
て十分な回答を得ていない
-法律で定められた取締役報酬に関する特定の開示がなされていない
-銀行単体の財務書類が会計記録および回答と一致していない
この要求事項に関して報告すべき除外事項はない。
任命
監査委員会からの推薦を受けて、私どもは、1995年12月21日に取締役により、1995年12月31日に終了した事
業年度およびその後の会計期間に係る財務書類の監査人に任命された。連続して監査人を務める合計期間は、
1995年12月31日に終了した事業年度から2019年12月31日に終了した事業年度までの25年間である。2014年に監
査人の選定があり、2016年1月1日付で私どもが再任命された。2021年度の監査において、強制的な監査人交
代が予定されており、私どもはグループの監査人を退任する予定である。
マーク・ハナム(上級法定監査人)
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピーを代表して
勅許会計士、法定監査人
ロンドン
2020年3月23日
(※) 上記は、監査報告書原本の訳文として日本語で記載されたものです。訳文においては、原本の内容を正
確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または意見においても、原語
で記載された監査報告書原本が本訳文に優先します。
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取締役の責任に関する表明
取締役は、適用される法律および規制にしたがって年次報告書および財務書類を作成する責任を有してい
る。会社法において、取締役は各事業年度の財務書類を作成することが要求されている。同法に基づき、取締
役は、欧州連合により採用された国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に従って当行および当行グループ
の財務書類を作成した。会社法において、取締役は財務書類が当行および当行グループの財政状態ならびに当
該期間における当行および当行グループの損益について真実かつ公正な概観を与えていると確信しない限り、
財務書類を承認してはならない。財務書類の作成に際し、取締役は、適切な会計方針を選択し継続して適用す
ること、合理的かつ保守的な判断および会計上の見積りを行うこと、および欧州連合により採用された適用す
べきIFRSが準拠されているかどうかを記載することを義務付けられている。
取締役には、当行の取引を明らかにし、説明するのに十分な、また、当行および当行グループの財政状態を
いつでも合理的な正確性を持って開示し、財務書類について2006年会社法を、またグループ財務書類について
はIAS規則第4条を確実に遵守するための適切な会計記録を維持する責任がある。取締役にはまた、当行および
当行グループの資産を守り、また、不正およびその他の違反行為の防止と発見のために合理的な措置をとる責
任がある。
財務書類の写しはウェブサイトwww.lloydsbankinggroup.comに掲載されている。取締役は、当該ウェブサイ
ト上の当行に係る情報の整備および完全性に対する責任がある。財務書類の作成および公表について定める英
国の法令は、その他の法域とは異なる場合がある。
年次報告書日現在において在任中で年次報告書24ページ(訳者注:原文のページ)に氏名が掲載されている各
取締役は、各人の知りうる限りにおいて、以下を確認する。
-財務書類は欧州連合により採用されたIFRSに準拠して作成され、当行および当行グループの資産、負債お
よび財政状態ならびに損益について真実かつ公正な概観を与えていること
-戦略報告書に含まれる経営者報告書および取締役報告書には、当行および当行グループの事業および状況
の展開および業績についての公正なレビュー、ならびに当行および当行グループが直面する主要なリスク
および不確実性に関する記載が含まれていること
取締役は、年次報告書は全体として適正かつ均衡がとれ、理解可能であり、株主が当行の財政状態および経
営成績、事業モデルならびに戦略を評価する上で必要な情報を提供していると考える。また取締役は、戦略報
告書を別途レビューし、承認している。
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Independent auditors' report to the members of Lloyds Bank plc
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, the financial statements of Lloyds Bank plc (the Group) and the Bank financial statements (the “financial statements"):
・ give a true and fair view of the state of the Group's and of the Bank's affairs as at 31 December 2019 and of the
Group's profit and the Group's and the Bank's cash flows for the year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) as adopted by
the European Union and, as regards the Bank's financial statements, as applied in accordance with the provisions
of the Companies Act 2006; and
・ have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006 and, as regards the Group
financial statements, Article 4 of the IAS Regulation.
We have audited the financial statements, included within the Report and Accounts (the “Annual Report"), which comprise: the balance
sheets at 31 December 2019; the consolidated income statement and the statements of comprehensive income for the year then ended;
the statements of changes in equity for the year then ended; and the cash flow statements for the year then ended; and the notes to the
financial statements, which include a description of the significant accounting policies.
Our opinion is consistent with our reporting to the Audit Committee.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) ("ISAs (UK)") and applicable law. Our
responsibilities under ISAs (UK) are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of
our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements in the UK, which includes the FRC's Ethical Standard, as applicable to listed public interest entities, and we have fulfilled our
other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
To the best of our knowledge and belief, we declare that non-audit services prohibited by the FRC's Ethical Standard were not provided
to the Group or the Bank.
Other than those disclosed in note 10 to the financial statements, we have provided no non-audit services to the Group or the Bank in the
period from 1 January 2019 to 31 December 2019.
Our audit approach
Overview
- Overall Group materiality: £ 300 million (2018: £ 300 million), based on 5 per cent of profit before tax, adjusted to remove the
effects of certain items which were considered to have a disproportionate impact.
- Overall Bank materiality: £ 300 million (2018: £ 300 million), based on 1 per cent of total assets but limited to the overall Group
materiality.
- The scope of our audit and the nature, timing and extent of audit procedures performed were determined by our risk assessment, the
financial significance of components and other qualitative factors (including history of misstatement through fraud or error).
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- We performed audit procedures over components considered financially significant in the context of the Group (full scope audit) or
in the context of individual primary statement account balances (audit of specific account balances). We performed other
procedures including testing entity level controls, information technology general controls and analytical review procedures to
address the risk of material misstatement in the residual components.
The key audit matters which in our professional judgement were of most significance in the audit and involved the greatest allocation of
our efforts and resources:
- Allowance for Expected Credit Losses (ECL) (Group and Bank)
- Payment Protection Insurance (PPI) (Group and Bank)
- Defined benefit obligation (Group and Bank)
- Valuation of certain level 3 financial instruments (Group)
- Hedge accounting (Group and Bank)
- Privileged access to IT systems (Group and Bank)
- Potential impact of Coronavirus (Group and Bank)
The scope of our audit
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the financial statements. In
particular, we looked at where the directors made subjective judgements, for example in respect of significant accounting estimates that
involved making assumptions and considering future events that are inherently uncertain.
Capability of the audit in detecting irregularities, including fraud
Based on our understanding of the Group and industry, we identified that the principal risks of non-compliance with laws and
regulations related to breaches of banking laws and regulations such as, but not limited to, regulations relating to consumer credit and
unethical and prohibited business practices, and we considered the extent to which non-compliance might have a material effect on the
financial statements. We also considered those laws and regulations that have a direct impact on the preparation of the financial
statements such as the Companies Act 2006, Consumer Credit Act 1974 and Banking Reform Act 2013. We evaluated management's
incentives and opportunities for fraudulent manipulation of the financial statements (including the risk of override of controls), and
determined that the principal risks were related to posting manual journal entries to manipulate financial performance, management bias
through judgements and assumptions in significant accounting estimates and significant one-off or unusual transactions. The group
engagement team shared this risk assessment with the component auditors so that they could include appropriate audit procedures in
response to such risks in their work. Audit procedures performed by the group engagement team and/or component auditors included:
- Discussions with management and those charged with governance including consideration of known or suspected instances of non-
compliance with laws and regulations and fraud;
- Evaluation and testing of the operating effectiveness of management's entity level controls designed to prevent and detect
irregularities, in particular their code of conduct and whistleblowing helpline;
- Assessment of matters reported on the Group's whistleblowing helpline and the results of management's investigation of such
matters;
- Performing testing over period end adjustments;
- Incorporating unpredictability into the nature, timing and/or extent of our testing;
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- Reviewing key correspondence with the FCA and PRA;
- Challenging assumptions and judgements made by management in their significant accounting estimates, in particular in relation to
the allowance for ECL; the provision for PPI; the defined benefit obligation; the valuation of certain level 3 financial instruments;
and hedge accounting (see related key audit matters below); and
- Identifying and testing journal entries, in particular any manual journal entries posted by infrequent users or senior management,
posted on unusual days, posted with descriptions indicating a higher level of risk, or posted late with a favourable impact on
financial performance.
There are inherent limitations in the audit procedures described above and the further removed non-compliance with laws and
regulations is from the events and transactions reflected in the financial statements, the less likely we would become aware of it. Also,
the risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from error, as fraud
may involve deliberate concealment by, for example, forgery or intentional misrepresentations, or through collusion.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in the auditors' professional judgement, were of most significance in the audit of the financial
statements of the current period and include the most significant assessed risks of material misstatement (whether or not due to fraud)
identified by the auditors, including those which had the greatest effect on: the overall audit strategy; the allocation of resources in the
audit; and directing the efforts of the engagement team. These matters, and any comments we make on the results of our procedures
thereon, were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do
not provide a separate opinion on these matters. This is not a complete list of all risks identified by our audit.
Key audit matter How our audit addressed the key audit matter
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Allowance for Expected Credit Losses (ECL) Group economics
We understood management's process and tested key controls
relating to the generation, selection and weighting of economic
Group and Bank
scenarios. We engaged our internal economic experts and actuarial
Refer to page 46 (Note 2: Accounting policies), page 52 (Note 3:
modelling specialists to assist us as we considered:
Critical accounting judgements and estimates) and page 85 (Note
- The approach to the determination of the base case economic
18: Allowance for impairment losses).
scenario;
- The identification and use of appropriate external economic
The determination of the allowance for ECL is a judgemental
data;
area. A number of judgements and assumptions are outlined in the
- The approach to the generation and selection of economic
financial statements, including the definition of significant
scenarios representing the upside, downside and severe
increases in credit risk and the application of forward looking
downside;
information.
- The operation of the Group's internally developed statistical
model; and
Group economics
- The review, challenge and approval of the economic scenarios
The Group's economics team develops future economic scenarios.
by the Group's governance processes.
The base case economic scenario is determined through the
application of judgement, and the outer scenarios are generated
and selected through the use of a statistical model. The four We found the key controls were designed, implemented and
economic scenarios represent distinct parts of the loss distribution operated effectively, and therefore determined that we could place
which is developed based on historical experience. The scenarios, reliance on these key controls for the purposes of our audit.
together with their weightings, are provided to the Retail and
Commercial Banking divisions for incorporation into the
We critically assessed the assumptions adopted in the base case
calculation of the allowance for ECL.
economic scenario by comparing them to our independent view of
the economic outlook and market consensus data. We investigated
Retail
any economic variables outside of our thresholds. We also
assessed the risk of bias in the forecasts, as well as the existence of
The allowance for ECL relating to loans and advances in the
contrary evidence.
Retail division is determined on a collective basis, with the use of
impairment models. These models use a number of key
assumptions including probability of default, loss given default
We independently re-performed the Group's model and performed
(including propensity for possession and forced sale discounts for
testing to evaluate the level of non-linearity captured in the
mortgages) and valuation of recoveries. Management also apply
allowance for ECL. We also assessed the appropriateness of the
overlays where they believe the model calculated assumptions and
weightings adopted.
allowances are not appropriate, either due to emerging trends or
the model limitations. An example of this is an overlay to the
Based on the evidence obtained, we consider that the economic
impairment model output for the UK mortgages portfolio relating
scenarios adopted reflect an unbiased, probability weighted view,
to ECL on past term interest only exposures. Our work therefore
that appropriately captures the impact of non-linearity.
focused on the appropriateness of modelling methodologies
adopted and significant judgements made in determining overlays
Retail
as well as the measurement of those overlays.
We understood management's process and tested key controls
around the determination of the allowance for ECL, including
Commercial Banking
controls relating to:
The allowance for ECL relating to credit impaired loans and
advances (referred to herein also as being in Stage 3) in the
- Appropriateness of modelling methodologies and monitoring
Commercial Banking division is primarily estimated on an
of model performance;
individual basis. Judgement is required to determine when a loan
- Periodic model review, validation and approval;
is considered to be credit impaired, and then to estimate the
- The identification of credit impairment events; and
expected future cash flows related to that loan under multiple
- The review, challenge and approval of the allowances for
weighted scenario outcomes. An allowance for ECL is determined
ECL, including the impairment model outputs, key
for Commercial Banking loans and advances which are not
management judgements and overlays applied.
classified as being credit impaired at the reporting date (referred to
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as being in Stages 1 and 2) using impairment models based on key
We found these key controls were designed, implemented and
assumptions including probability of default and loss given
operated effectively, and therefore determined that we could place
default. Management apply overlays to the modelled output to
reliance on these key controls for the purposes of our audit.
address methodology and data limitations, or risks not captured by
the model.
We understood and assessed the appropriateness of the impairment
models developed and used by management. This included
assessing and challenging the appropriateness of key modelling
judgements (e.g. criteria used to determine significant increase in
credit risk) and quantifying the impact of the use of proxies and
simplifications, assessing whether these were appropriate. For
selected portfolios, we created our own independent models
covering certain parts of the model calculation which enabled us to
re-perform management's calculation and challenge their outputs.
We tested the completeness and accuracy of key data inputs,
sourced from underlying systems that are applied in the
calculation. We tested the reconciliation of loans and advances
between underlying source systems and the ECL models.
We performed testing over the measurement of the overlays in
place, focusing on the larger overlays and those which we
considered to represent the greatest level of audit risk (e.g.
overlays relating to past term interest-only exposures). We
assessed the appropriateness of methodologies used to determine
and quantify the overlays required and the reasonableness of key
assumptions.
Based on our knowledge and understanding of the weaknesses and
limitations in management's models and industry emerging risks,
we critically assessed the completeness of the overlays proposed
by management.
We used credit risk modelling specialists to support the audit team
in the performance of these audit procedures.
Commercial Banking
We understood management's process and evaluated and tested
key controls around the determination of the allowance for ECL.
For the Stage 1 and 2 allowance, we focused on:
- The identification and assessment of the completeness and
accuracy of critical data applied in the ECL calculation.
- The governance over the ECL determination, including the
validation of the ECL methodology, assumptions and inputs,
and the annual model performance validation; and
- The review, challenge and approval processes in place to
assess the overall reasonableness of the allowance for ECL.
For the Stage 3 allowance, we focused on:
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- The controls in place for the identification of credit impaired
loans and subsequent transfer of these cases to the credit loss
assessment team; and
- The review, challenge and approval processes that are in place
to assess the overall reasonableness of the allowance for ECL.
We found these key controls were designed, implemented and
operated effectively, and therefore determined that we could place
reliance on these key controls for the purposes of our audit.
We performed the following procedures over the Stage 1 and 2
allowance for ECL:
- We critically assessed whether the methodology applied in the
calculation is compliant with IFRS 9;
- We tested the formulae applied within the calculation,
including the appropriateness, and application of, the
quantitative and qualitative criteria used to assess significant
increases in credit risk;
- We tested the completeness and accuracy of key data inputs,
sourced from underlying systems that are applied in the
calculation;
- We tested the reconciliation of loans and advances between
underlying source systems and the allowance models; and
- We critically assessed the impact of identified model
limitations and the completeness of overlays applied by
management.
We performed the following procedures to test the completeness
of credit impaired assets requiring a Stage 3 allowance for ECL:
- We critically assessed the criteria for determining whether a
credit impairment event had occurred; and
- We tested a risk based sample of Stage 1 and 2 loans, utilising
industry and insolvency specialists to support the audit team in
identifying sectors or types of borrowers with an elevated risk
of weaker financial performance or distress. For each risk
based sample, as well as an additional haphazardly selected
sample of Stage 1 and 2 loans, we independently assessed
whether there was evidence indicating a credit impairment
event (e.g. a customer experiencing financial difficulty or in
breach of covenant) and therefore whether they were
appropriately categorised.
For a sample of Stage 3 credit impaired loans, we:
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- Evaluated the basis on which the allowance was determined,
and the evidence supporting the analysis performed by
management;
- We independently challenged whether the key assumptions
used, such as the recovery strategies, collateral rights and
ranges of potential outcomes, were appropriate, given the
borrower's circumstances;
- Re-performed management's allowance calculation, assessing
supporting evidence in relation to key inputs on a case by case
basis, that included expected future cash flows, discount rates,
valuations of collateral held, and the weightings applied to
scenario outcomes; and
- Where relevant, specifically considered whether valuations
were up to date, and consistent with the strategy being
followed in respect of the particular borrower and assessed the
sensitivity to key assumptions used.
Based on the evidence assessed, we found the methodologies,
modelled assumptions and data used within the allowance for ECL
assessment to be appropriate and in line with the requirements of
IFRS 9.
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Our work focused on the valuation of conduct provisions relating
Payment Protection Insurance (PPI)
to PPI policies.
Group and Bank
We understood and tested the key controls around the
Refer to page 46 (Note 2: Accounting policies), page 52 (Note 3:
appropriateness of the model calculation.
Critical accounting judgements and estimates) and page 105
(Note 31: Other provisions).
We found that these key controls were designed, implemented and
operated effectively, and therefore determined that we could place
Provisions reflecting the Group's best estimate of present
reliance on these key controls for the purposes of our audit.
obligations relating to anticipated customer redress payments,
operational costs and regulatory costs as a result of PPI continues
The provision is based on assumptions determined using
to be significant and therefore represent a key audit matter.
management judgement with reference to historic experience. We
understood and challenged the provisioning methodologies and
Determining the measurement of provisions requires a number of
underlying assumptions, including whether historic information
assumptions which are made using a significant degree of
was an appropriate indicator of future experience. For example, we
management judgement. Key assumptions include the conversion
challenged management on how many complaints eligible for
ratio of PPI information requests to complaints, related redress
redress would arise from the information requests which had been
costs and operational costs.
received.
We independently recalculated the provision and compared our
results to management's model output. We performed sensitivity
analysis on the assumptions used within the model to inform our
risk assessment of which were significant. We performed sample
testing over the data used to inform the key assumptions within the
model.
We considered regulatory developments and reviewed the Group'
s correspondence with the FCA and PRA, discussing the content
of any correspondence considered to be pertinent to our audit with
management. We also met with each regulator.
Given the inherent uncertainty in the estimation of the PPI
provision and its judgemental nature, we evaluated the disclosures
made in the financial statements. In particular, we focused on
challenging management around whether the disclosures were
sufficiently clear in highlighting significant uncertainties and the
sensitivity of the provision to changes in the underlying
assumptions.
Based on the procedures performed and evidence obtained, we
found management's assumptions to be appropriate.
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We understood and tested key controls over the pensions process
Defined benefit obligation
involving the use of member data, formulation of assumptions and
the financial reporting process. We tested the controls for
Group and Bank
determining the actuarial assumptions and the approval of those
Refer to page 46 (Note 2: Accounting policies), page 52 (Note 3:
assumptions by senior management.
Critical accounting judgements and estimates) and page 95 (Note
29: Retirement benefit obligations).
We engaged our actuarial experts, met with management and
communicated with their actuaries to understand the judgements
made in determining key economic assumptions used in the
The valuation of the retirement benefit obligations in the Group
calculation of the liability. We assessed the reasonableness of
are determined with reference to various actuarial assumptions
those assumptions by comparing to our own independently
including discount rate, rate of inflation and mortality rates. Due
determined benchmarks and concluded that the assumptions used
to the size of these schemes, small changes in these assumptions
by management were appropriate.
can have a material impact on the estimated defined benefit
obligation.
We performed testing over the members data used in calculating
the obligation through a combination of substantive testing and
consideration of member-related controls at the administrators.
Where material, we also considered the treatment of curtailments,
settlements, past service costs, remeasurements, benefits paid and
any other movement in obligations during the year.
From the evidence obtained, we found the data and assumptions
used by management in the actuarial valuations for pension
obligations to be appropriate.
We read and assessed the disclosures made in the financial
statements, including disclosures of the assumptions, and found
them to be appropriate.
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Valuation of certain level 3 financial instruments We understood management's process and evaluated and tested
the key controls around the financial instrument's valuation
processes including the independent price verification and
Group
valuation governance controls.
Refer to page 46 (Note 2: Accounting policies), page 52 (Note 3:
Critical accounting judgements and estimates) and page 121 (Note
We found these key controls were designed, implemented and
43: Financial instruments).
operated effectively, and therefore determined that we could place
reliance on these key controls for the purposes of our audit.
Within its level 3 financial instruments, the Group holds £ 1.3
billion of loan notes which are a concentration of similar, non-
With the support of our valuation's specialists, we performed the
traded assets. They are classified as level 3 instruments as their
following further testing:
valuation is subjective and determined using bespoke models
which rely on a range of unobservable inputs.
- Evaluated the appropriateness of management's valuation
methodologies and tested their application;
- Evaluated key inputs and assumptions, with reference to
matters including historic performance, market information
and perspectives, servicer and trustee reports and investment
prospectuses; and
- Assessed the reasonableness of the valuations and performed
sensitivity analyses over them.
Based on the evidence obtained, we determined the
methodologies, inputs and assumptions to be appropriate.
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Hedge accounting We understood and tested key controls over the designation and
ongoing management of hedge accounting relationships, including
testing of hedge effectiveness as well as the hedging strategy and
Group and Bank
related documentation prior to the implementation of new hedges.
Refer to page 46 (Note 2: Accounting policies) and page 146
(Note 46: Financial risk management).
We found these key controls were designed, implemented and
operated effectively, and therefore determined that we could place
The Group enters into derivative contracts in order to manage and
reliance on these key controls for the purposes of our audit.
economically hedge risks such as interest and foreign exchange
rate risk. These arrangements create accounting mismatches which
Our testing included the following:
are addressed through designating instruments into fair value or
cash flow hedge accounting relationships.
- Examining selected hedge documentation to assess whether it
complies with the requirements of IFRS;
The Group's application of hedge accounting, including
determining effectiveness, is largely manual in nature, which - Testing the key year-end reconciliations between underlying
increases the risk of errors and hence the risk that financial source systems and the models used to manage hedging
relationships;
reporting is not compliant with IFRS requirements.
- Independently assessing whether management have captured
and are monitoring all material sources of ineffectiveness,
including any impact of reference rate reform;
- Re-performing a sample of hedge effectiveness calculations;
and
- Testing a sample of manual adjustments posted to record
ineffectiveness.
Based on the evidence obtained, we determined the application of
hedge accounting to be appropriate and compliant with the
requirements of IFRS.
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Privileged access to IT systems We tested the design and operating effectiveness of those key
controls identified that manage IT privileged access across the in-
scope IT platforms. Specifically, we tested controls over:
Group and Bank
The Group's financial reporting processes are reliant on
- The completeness and accuracy of the Access Controls Lists
automated processes, controls and data managed by IT systems.
from IT platforms that are used by downstream IT security
processes;
For the purposes of our audit, we validate the design,
- The onboarding and management of IT privileged accounts
implementation and operating effectiveness of those automated
through the privileged access break-glass tool (including static
and IT dependent controls that support the in-scope financial
IT privileged accounts);
statement line items. We also review the supporting IT General
- The monitoring of security events on IT platforms by the
Computer Controls (ITGCs) that provide assurance over the
Security Operations Centre; and
effective operation of these controls as well as those controls that
manage the integrity of relevant data repositories for the full - Approval, recertification and timely removal of access from IT
systems.
financial reporting period.
As part of our review, we identified a number of IT privileged
As part of our audit work in prior periods, we identified control
accounts that had not been onboarded to the privileged access
matters in relation to the management of IT privileged access to
restriction tool during the period.
IT platforms supporting applications in-scope for financial
reporting. While there is an ongoing programme of activities to
address such control matters across the IT estate, the fact that
Consequently, we performed an assessment of each of the areas
these were open during the period meant there was a risk that
within our audit approach where we place reliance on automated
automated functionality, reports and data from the systems were
functionality and data within IT systems. In each case we
not reliable.
identified a combination of mitigating controls, performed
additional audit procedures and assessed other mitigating factors in
order to respond to the impact on our overall audit approach.
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Potential impact of Coronavirus We critically assessed management's conclusion that the matter be
treated as a non-adjusting post balance sheet event and that the
directors consider the impact of which cannot be reliably estimated
Group and Bank
at this stage. We considered:
Refer to page 197 (Note 50: Events since the balance sheet date).
- The timing of the development of the outbreak across the
Since the balance sheet date there has been a global pandemic of
world and in the UK;
Coronavirus which has also taken hold in the UK. This has been
- The timing and nature of UK government advice to UK
disruptive to financial markets and normal patterns of human
citizens; and
behaviour. This is anticipated to translate into an adverse impact
- How the financial statements might be impacted by the
on the UK economy. The UK government and Bank of England
aforementioned disruption and the complexity in measuring
have announced measures designed to ameliorate resulting
such impacts.
adverse impacts on the UK economy.
In forming our conclusions over going concern, we evaluated
Management have specifically considered the impact on the
whether management's going concern assessment considered
financial statements, including its impact on the going concern
impacts arising from Coronavirus. Our procedures in respect of
assessment and post balance sheet event disclosures.
going concern included:
The directors have concluded that the matter is a non-adjusting
- Evaluating the appropriateness of the stress scenarios used and
post balance sheet event, the financial effect of which cannot be
their impact on the Group's and Bank's capital and liquidity
reliably estimated at this stage.
positions; and
- Substantiating the Group's and Bank's access to
unencumbered collateral placed with, and liquidity facilities
available from, the Bank of England.
Based on the work performed, we are satisfied that the matter has
been appropriately evaluated and reflected in the financial
statements.
How we tailored the audit scope
We tailored the scope of our audit to ensure that we performed enough work to be able to give an opinion on the financial statements as
a whole, taking into account the structure of the Group and the Bank, the accounting processes and controls, and the industry in which
they operate.
The Group is structured into two segments being Retail and Commercial Banking. Each of the segments comprises a number of
components. The consolidated financial statements are a consolidation of the components.
In establishing the overall approach to the Group audit, we determined the type of work that is required to be performed over the
components by us, as the group engagement team, or auditors within PwC UK and from other PwC network firms operating under our
instruction ('component auditors'). Almost all of our audit work is undertaken by PwC UK component auditors.
Where the work was performed by component auditors, we determined the level of involvement we needed to have in their audit work to
be able to conclude whether sufficient appropriate audit evidence had been obtained as a basis for our opinion on the consolidated
financial statements as a whole. This included regular communication with the component auditors throughout the audit, the issuance of
instructions, a review of the results of their work on significant and elevated risk areas and formal clearance meetings.
Any components which were considered individually financially significant in the context of the Group's consolidated financial
statements (defined as components that represent more than or equal to 10% of the total assets of the consolidated Group) were
considered full scope components. We considered the individual financial significance of other components in relation to primary
statement account balances. We considered the presence of any significant audit risks and other qualitative factors (including history of
misstatements through fraud or error). Any component which was not already included as a full scope component but was identified as
being individually financially significant in respect of one or more account balances was subject to specific audit procedures over those
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account balances. Inconsequential components (defined as components which, in our judgement, did not present a reasonable possibility
of a risk of material misstatement either individually or in aggregate) were eliminated from further consideration for specific audit
procedures although they were subject to Group level analytical review procedures. All remaining components which were neither
inconsequential nor individually financially significant were subject to procedures which addressed the risk of material misstatement
including testing of entity level controls, information technology general controls and Group and component level analytical review
procedures.
Certain account balances were audited centrally by the group engagement team.
Components within the scope of our audit contributed 98 per cent of Group total assets and 79 per cent of Group total income.
Materiality
The scope of our audit was influenced by our application of materiality. We set certain quantitative thresholds for materiality. These,
together with qualitative considerations, helped us to determine the scope of our audit and the nature, timing and extent of our audit
procedures on the individual financial statement line items and disclosures and in evaluating the effect of misstatements, both
individually and in aggregate on the financial statements as a whole.
Based on our professional judgement, we determined materiality for the financial statements as a whole as follows:
Group financial statements Bank financial statements
Overall materiality £ 300 million (2018: £ 300 million). £ 300 million (2018: £ 300 million).
How we determined it 5 per cent of adjusted profit before tax. Profit was 1 per cent of total assets but limited to the overall
adjusted to remove the effects of certain items Group materiality.
which were considered to have a disproportionate
impact.
Rationale for benchmark Our starting point was 5 per cent of profit before We have selected total assets as an appropriate
applied
tax, a generally accepted auditing practice. Profit benchmark for Bank materiality. Profit based
before tax was adjusted to remove the benchmarks are not considered the most
disproportionate effect of regulatory provisions as appropriate for Bank materiality as the Group is
they are considered not to reflect the long term not required to disclose a Bank income statement.
performance of the Group. Where the calculated Bank materiality from total
assets exceeds the Group overall materiality level,
the Bank overall materiality has been restricted to
equal the Group overall materiality level.
For each component in the scope of the Group audit, we allocated a materiality that is less than the overall Group materiality. The range
of materiality allocated across components was between £ 50 million and £ 100 million. Certain components were audited to a local
statutory audit materiality that was also less than the allocated materiality.
We agreed with the Audit Committee that we would report to them misstatements identified during our audit above £ 15 million (Group
and Bank audit) (2018: £ 15 million) as well as misstatements below those amounts that, in our view, warranted reporting for qualitative
reasons.
Conclusions relating to going concern
ISAs (UK) require us to report to you when:
- the directors' use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial statements is not appropriate; or
- the directors have not disclosed in the financial statements any identified material uncertainties that may cast significant doubt about
the Group's and Bank's ability to continue to adopt the going concern basis of accounting for a period of at least twelve months from
the date when the financial statements are authorised for issue.
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We have nothing to report in respect of the above matters.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this statement is not a guarantee as to the Group's and Bank's
ability to continue as a going concern.
Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report other than the financial statements and our auditors' report
thereon. The directors are responsible for the other information. Our opinion on the financial statements does not cover the other
information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except to the extent otherwise explicitly stated in this report, any
form of assurance thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider
whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent material inconsistency or material misstatement, we are required
to perform procedures to conclude whether there is a material misstatement of the financial statements or a material misstatement of the
other information. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information,
we are required to report that fact. We have nothing to report based on these responsibilities.
With respect to the Strategic report and Directors' report, we also considered whether the disclosures required by the UK Companies Act
2006 have been included.
Based on the responsibilities described above and our work undertaken in the course of the audit, ISAs (UK) require us also to report
certain opinions and matters as described below.
Strategic report and Directors' report
In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit, the information given in the Strategic report and Directors'
report for the year ended 31 December 2019 is consistent with the financial statements and has been prepared in accordance with
applicable legal requirements.
In light of the knowledge and understanding of the Group and Bank and their environment obtained in the course of the audit, we did not
identify any material misstatements in the Strategic report and Directors' report.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the directors for the financial statements
As explained more fully in the Statement of directors' responsibilities set out on page 23, the directors are responsible for the preparation
of the financial statements in accordance with the applicable framework and for being satisfied that they give a true and fair view. The
directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Group's and the Bank's ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the directors
either intend to liquidate the Group or the Bank or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement,
whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (UK) will always detect a material misstatement when
it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the FRC's website at:
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description forms part of our auditors' report.
Use of this report
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This report, including the opinions, has been prepared for and only for the Bank's members as a body in accordance with Chapter 3 of
Part 16 of the Companies Act 2006 and for no other purpose. We do not, in giving these opinions, accept or assume responsibility for
any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by
our prior consent in writing.
Other required reporting
Companies Act 2006 exception reporting
Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion:
- we have not received all the information and explanations we require for our audit; or
- adequate accounting records have not been kept by the Bank, or returns adequate for our audit have not been received from branches
not visited by us; or
- certain disclosures of directors' remuneration specified by law are not made; or
- the Bank financial statements are not in agreement with the accounting records and returns.
We have no exceptions to report arising from this responsibility.
Appointment
Following the recommendation of the Audit Committee, we were appointed by the members on 21 December 1995 to audit the financial
statements for the year ended 31 December 1995 and subsequent financial periods. The period of total uninterrupted engagement is 25
years, covering the years ended 31 December 1995 to 31 December 2019. The audit was tendered in 2014 and we were re-appointed
with effect from 1 January 2016. There will be a mandatory rotation for the 2021 audit and we will cease to be auditor of the Group.
Mark Hannam (Senior Statutory Auditor)
for and on behalf of PricewaterhouseCoopers LLP
Chartered Accountants and Statutory Auditors
London
23 March 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出
会社が別途保管しております。
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Statement of directors' responsibilities
The Directors are responsible for preparing the annual report and the financial statements in accordance with applicable
law and regulations. Company law requires the Directors to prepare financial statements for each financial year. Under that
law, the Directors have prepared the Bank and Group financial statements in accordance with International Financial
Reporting Standards (IFRSs) as adopted by the European Union. Under company law, the Directors must not approve the
financial statements unless they are satisfied that they give a true and fair view of the state of affairs of the Bank and the
Group and of the profit or loss of the Bank and the Group for that period. In preparing these financial statements, the
Directors are required to: select suitable accounting policies and then apply them consistently; make judgements and
accounting estimates that are reasonable and prudent; and state whether applicable IFRSs as adopted by the European
Union have been followed.
The Directors are responsible for keeping adequate accounting records that are sufficient to show and explain the Bank's
transactions and disclose with reasonable accuracy at any time the financial position of the Bank and the Group and enable
them to ensure that the financial statements comply with the Companies Act 2006 and, as regards the Group financial
statements, Article 4 of the IAS Regulation. They are also responsible for safeguarding the assets of the Bank and the
Group and hence for taking reasonable steps for the prevention and detection of fraud and other irregularities.
A copy of the financial statements is placed on the website www.lloydsbankinggroup.com. The Directors are responsible
for the maintenance and integrity in relation to the Bank on that website. Legislation in the UK governing the preparation
and dissemination of financial statements may differ from legislation in other jurisdictions.
Each of the current Directors, who are in office as at the date of this report and whose names are shown on page 24 of this
annual report, confirms that, to the best of his or her knowledge:
- the financial statements, which have been prepared in accordance with IFRSs as adopted by the European Union, give a
true and fair view of the assets, liabilities and financial position and the profit or loss of the Bank and the Group; and
- the management report contained in the Strategic Report and the Directors' Report includes a fair review of the
development and performance of the business and the position of the Bank and Group, together with a description of the
principal risks and uncertainties that they face.
The Directors consider that the annual report and accounts, taken as a whole, is fair, balanced and understandable and
provides the information necessary for shareholders to assess the Bank's position and performance, business model and
strategy. The Directors have also separately reviewed and approved the Strategic Report.
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