株式会社ニッチツ 内部統制報告書 第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社ニッチツ(E00035)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 株式会社ニッチツ
【英訳名】 NITCHITSU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣瀬 靖夫
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目11番30号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ニッチツ(E00035)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 廣瀬靖夫 は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しております 。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります 。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1)評価範囲
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社2社及び持分法適用会社1社を対象として
行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております
。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評
価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、売上高の金額が高い3事業拠点の前連結会計年度の売上高
(連結会社間取引消去後)が、前連結会計年度の連結売上高の2/3を超えているため、当該3事業拠点を「重要な
事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売
上高、売上原価、売掛金、買掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要
な事業拠点に加え、それ以外の事業拠点についても、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスの財務
報告への影響を勘案の上、評価対象に追加しております。
(2)基準日
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行っており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
(3)評価手続
評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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