ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第15期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月19日-令和2年4月20日) |
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提出者 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月20日
【計算期間】 第15期(自 2019年4月19日 至 2020年4月20日)
【ファンド名】 ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)
【発行者名】 ラッセル・インベストメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO ジョン・アール・ムーア
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂七丁目3番37号 プラース・カナダ
【事務連絡者氏名】 小室 絵美
【連絡場所】 東京都港区赤坂七丁目3番37号 プラース・カナダ
【電話番号】 03-5411-3500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、 信託 財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
<信託金の限度額>
委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
<基本的性格>
当ファンドが該当する一般社団法人投資信託協会による商品分類および属性区分は以下の通りです。
●商品分類表(当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単位型
不動産投信
海 外
その他資産
追加型
( )
内 外
資産複合
《商品分類の定義》
追加型:
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいいます。
海 外:
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式:
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
●属性区分表(当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式
一般 グローバル
年1回
大型株 (日本を除く)
中小型株
日本
年2回
債券
一般 北米 ファミリー
公債 ファンド あり
年4回
社債 欧州 ( )
その他債券
クレジット属性( ) アジア
年6回(隔月)
不動産投信 オセアニア
ファンド・
年12回(毎月)
その他資産 中南米 オブ・ なし
(投資信託証券(株式 ファンズ
一般)) アフリカ
日々
資産複合 中近東(中東)
( )
その他( )
資産配分固定型 エマージング
資産配分変更型
《属性区分の定義》
その他資産(投資信託証券(株式 一般)):
目論見書または信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるも
のをいいます。当ファンドは、投資信託証券(親投資信託)を通じて主として株式 (大
型株および中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。) に投資します。
年1回:
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本を除く):
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド:
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資
されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし:
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
ています。
(注1)当ファンドは投資信託証券(親投資信託)を通じて、主に株式に投資するため、「商品分類」
における投資対象資産(収益の源泉)と「属性区分」における投資対象資産は異なります。
(注2)上記は、 一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づいて記載してい
ます。当ファンドが該当しない(網掛け表示していない)商品分類および属性区分の定義につ
きましては、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご
覧下さい。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2005 年8月31日 信託契約の締結、当ファンドの設定日(運用開始日)
2016 年7月16日 当ファンドの名称変更
(3) 【ファンドの仕組み】
< ファンドの関係法人および運営上の役割>
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ベストメント・インプリメンテーション・サービシー
ズ・エル・エル・シーが運用の指図を行います。
( 注)上図は、2020年7月20日現在のものです。上記の運
用会社は事前の告知なく随時変更され2020年7月
20日現在のものと異なることがあります。
<契約の概要>
①証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結され、証券投資信託の運営に関する事項(運用の基本方針、投資対
象、投資制限、委託会社、受託会社および受益者の権利義務関係等)を定めた契約です。
②募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社の間で締結され、募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等にかかる包括的な
規則を定めた契約です。
③マザーファンドの運用指図に関する権限委託契約
委託会社と各外部委託先運用会社の間で締結され、マザーファンドの運用指図権限の委託に関する
業務の内容を定めた契約です。なお、外部委託先運用会社によって、運用指図権限を委託する内容
等は異なります。
(参考:マザーファンドの運用における投資助言契約)
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外部委託先運用会社と投資助言会社 の間で締結され、外部委託先運用会社 が マザーファンドの運用指
図を行う際の投資助言の内容を定めた契約です。なお、投資助言会社によって、投資助言を受ける内
容 等は異なります。
<委託会社の概況>
①資本金の額 490百万円(2020年5月末現在)
②沿 革
1999 年3月9日 フランク・ラッセル投信株式会社設立
1999 年3月25日 「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に基づく証券
投資信託委託業の認可取得
1999 年11月15日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく
投資顧問業者の登録
2000 年1月27日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく
投資一任契約に係る業務の認可取得
2002 年7月18日 「フランク・ラッセル株式会社」に商号変更
2006 年2月16日 「ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社」に
商号変更
2006 年3月1日 ラッセル・インベストメント証券株式会社と合併
2007 年12月21日 「ラッセル・インベストメント株式会社」に商号変更
③大株主の状況
(2020年5月末現在)
株 主 名 住 所 所有株式数 持株比率
Russell Investments Japan
東京都港区赤坂七丁目3番37号
34,090 株 100 %
プラース・カナダ
Holdco 合同会社
(参考)
ラッセル・ インベストメント 株式会社の概要
ラッセル・ インベストメント 株式会社は、ラッセル・インベストメント グループ(以下「ラッセ
ル・インベストメント」ということがあります。)の日本拠点です。グローバルな事業展開により
培ったノウハウをファンド運用に活かして、長期的に安定した収益を生み出すファンドを投資者の
皆様に提供することを目指しており、これまで世界各国で提供してきた“マルチ・マネージャー・
ファンド”を日本で初めて設定・運用管理し、提供しております。
ラッセル・ インベストメント グループの概要
ラッセル・インベストメント グループ は、年金、金融機関および個人など様々な投資者の皆様を対
象に、グローバルに総合的な資産運用ソリューションを提供しています。グローバルに行う運用会
社調査をもとに、資産運用、オルタナティブ投資、確定拠出年金サービス、資産運用コンサルティ
ング、売買執行管理など幅広く業務を行っており、当グループの運用資産総額(オーバーレイ運用
を含みます。)は2020年3月末現在で約29兆円となっています。当グループの創立は1936年。米国
ワシントン州シアトルを本拠地とします 。
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
①主要投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式、公社債等他の有価証券または金融商品
に直接投資を行う場合があります。
②運用方法
(a) 投資態度
1.主としてマザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の長期的成長を目指します。
2.マザーファンドは、日本を除く世界先進各国の市場において取引されている株式を主要投資対
象とします。
3.MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとします。
4.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判
断した場合に行うことがあります。
5.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用がで
きない場合があります。
6.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができ
ます。
(b) ラッセル・インベストメントの「マルチ・マネージャー運用」の特徴
《特徴1》世界中から優れていると判断される運用会社を厳選します。
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将来においても良好なパフォーマンスが期待できる優れた運用会社を選ぶには、パフォーマンス
などの定量的な分析だけにとどまらず、運用プロセスや運用組織、人材の質などの定性的な分析
に より重点を置いて運用会社を評価することが重要となります。
ラッセル・インベストメント グループの運用会社調査チームは、日本のみならずアメリカやヨー
ロッパなど世界各国の運用会社を定性・定量両面から綿密に分析・評価し、外国株式の運用にお
いて、中長期的に安定してベンチマークを上回る、つまり超過収益を生み出すことが期待できる
優れた運用会社を厳選します。
綿密な調査・分析により運用会社を4段階で評価します。
《特徴2》複数の運用スタイル、運用会社に分散しリスクの低減を図ります。
複数の運用スタイルに分散し、それぞれの運用スタイルにおいて優れていると判断される運用会
社をバランスよく組み合わせることで、日々変化する経済情勢や投資環境の中にあっても、ファ
ンド全体として中長期的に安定してベンチマーク(MSCI KOKUSAI(配当込み))を上
回る、つまり超過収益を生み出すことを目指して運用を行います。
なお、ファンド全体としてより適切なポートフォリオを構築すること、ファンドの運用または執
行をより効率的に行うこと等を目的として、ラッセル・インベストメント グループに属する運用
会社にファンドの運用を委託することがあります。
《特徴3》運用会社を継続的にモニタリングし、必要に応じてファンドで採用する運用会社の変更
や追加などを行います。
現時点において優れた運用会社が将来においても優れているとは限りません。一方、現時点では
優れていなくとも将来的に優れた運用会社に変貌を遂げる可能性もあります。そこで、運用会社
を継続的にモニタリングし、運用能力などに変化があった場合には必要に応じてファンドで採用
する運用会社の変更や追加などを行うことにより、常に最適と判断される運用会社の構成を目指
します。
(c) 運用のプロセス
「マルチ・マネージャー運用」は、マザーファンドにおいて行われます。
マザーファンドの「マルチ・マネージャー運用」は、以下のプロセスに基づき運用されます。
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ステップ1:資本市場調査
外国株式の運用において超過収益獲得の可能性が高いと判断される運用戦略とそうでない運用
戦略を峻別するなど、海外の株式市場の特性を把握することによってファンドの基本設計を行
います。
ステップ2:運用会社調査
日本のみならずアメリカやヨーロッパなど世界各国の運用会社を定性・定量両面から綿密に調
査・分析し、4段階で評価を行うことによって、外国株式の運用で良好なパフォーマンスが期
待できる優れた運用会社を厳選します。
ステップ3:運用会社選択と組合せ
ステップ2の運用会社調査において厳選された優れた運用会社の中から、最適と判断される運
用会社の組合せと各運用会社への目標配分割合を見つけ出すために様々なシミュレーション等
を実施することにより、ファンドで採用する運用会社とその目標配分割合を決定します。な
お、ファンド全体としてより適切なポートフォリオを構築すること、ファンドの運用または執
行をより効率的に行うこと等を目的として、ラッセル・インベストメント グループに属する運
用会社にファンドの運用を委託することがあります。
ステップ4:運用会社とポートフォリオのモニタリングおよびファンドの管理
運用会社とそのポートフォリオを継続的にモニタリングします。そして運用会社の運用能力に
変化が生じた場合など、必要に応じてファンドで採用している運用会社の変更や追加などを行
うことによりファンドの管理を行います。
(2) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」と
いいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2. デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託
約款第23条ないし第25条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
5.匿名組合出資持分(1.に該当するものを除きます。)
(b) 次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主としてマザーファンドの受益証券に投資するほか、以下の有価証券(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資す
ることを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
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4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに14.の証券のうち投資法人
債券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証
券」といいます。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを
指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
(3) 【運用体制】
委託会社では、運用部が所管する、ID Tokyo ポリシー&プロシージャー(社内規程)に基づき、
当ファンドの運用体制を構築しています。
・委託会社の投資意思決定は、マザーファンドで採用する外部委託先運用会社の採用・変更、目標配分割
合の設定・変更、運用ガイドラインの作成・変更が中心となります。
・運用部は、委託会社が属するラッセル・インベストメント グループからの助言等に基づき、外部委託
先運用会社の採用・変更や各外部委託先運用会社への目標配分割合の設定・変更等に関して投資政策・
運用委員会に提案し、その承認を得ます。ただし、目標配分割合の変更に関しては、ラッセル・インベ
ストメント グループに一定の基準に基づき委託がなされており、投資政策・運用委員会はそのモニタ
リングを行います。
(投資政策・運用委員会)
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・投資政策・運用委員会は代表取締役社長兼CEO、運用部長およびジェネラル・カウンセルを含む
議決権を有する委員と、議決権を有しない準委員で構成されています。
・投資政策・運用委員会規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、外部委託先運用会社の
ガイドライン遵守状況等のモニタリングについて、報告およびその検証を行っています。
また、委託会社では、以下のようにファンド(マザーファンドを含みます。)の関係法人(販売会社を除
く)に対する管理を行います。
・外部委託先運用会社
委託会社は、運用に関わるリスク管理を重視した運用体制を構築しており、後述の「3 投資リスク
(2)投資リスクに対する管理体制」に記載の外部委託先運用会社に対する管理体制を構築していま
す。
・受託会社
オペレーション部(担当6名程度)が、内部統制等についての外部監査報告書を毎年受領し、受託会社
の内部統制の状況を確認するほか、信託財産管理に係わるサービスの正確性・迅速性・システム対応力
を随時検証し、必要と判断した場合には受託会社に個別説明等を求めることとしております。
※上記の体制等は2020年5月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
(4) 【分配方針】
年1回の決算時(毎年4月18日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を
行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
2.収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の
場合には分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※収益分配金は、原則として無手数料で自動的に再投資されます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
①信託約款による投資制限
※
(a) 株式への実質投資割合 には制限を設けません。
㭛龌閌읒牔࠰栰漰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰歛︰夰謰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰讌
産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち当ファンドの信託財産
に属するとみなした額との合計額の割合をいいます。以下同じ。
(b) 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
( ▲ ) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場不動産投資信託証券を除きます。)への実質投
資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(d) 委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率が、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えることとなる投資の指図をしません。当該比
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率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うものとします。
( e ) 委託会社 は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約
権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)を行い、または継続することを内容とした運用の指図を行うにあたり、一般社団法人投資信
託協会の規則に基づき、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ
の他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に
より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
( f ) 投資する株式等の範囲
;
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場で取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿
号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.上記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
(g) 信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記1.の信用取引の指図における当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付にかかる建玉のうち当該信託財産に属するとみなした額との合計額が信
託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることになった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
の一部を決済するための指図をするものとします。
(h) 先物取引等の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資
産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数
等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証
券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならび
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。) 。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資
産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオ
プション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行
うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資
産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオ
プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
ることができます。
4.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、国内および国外におい
て行われる、金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号(ただし、第3号に規定する「前
2号及び第5号から第7号までに掲げる取引」は「前2号に掲げる取引」のみとします。)に
規定する店頭デリバティブ取引を行うことができます。
(i) スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の 指図にあたっては、当該取引の 契約期限 が 、原則として当ファンドの信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
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4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(j) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、 または価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をする
ことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引 の指図にあたって は、当該取引の決済日が、原則として当
ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(k) 有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上記1.に定める限度額を超えることになった場合には、委託会社は速やかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
(l) 公社債の空売りの指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属さない公社債を売付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により
借入れた公社債を含みます。)の引渡し、または買戻しにより行うことの指図をすることがで
きるものとします。
2.上記1.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付の一部を決済するための指図をするものとします。
(m) 公社債の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2.上記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(n) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
(o) 外国為替予約取引の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図するこ
とができます。
2.上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
3.上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
(p) 資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
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金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券
等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額を限度
とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の
10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
②法令上の投資制限
当ファンドに適用される投信法等関連法令上の投資制限は以下の通りです。
(a) デリバティブ取引にかかる制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等
が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合にお
いて、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証
券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続するこ
とを内容とした運用を行わないものとします。
(b) 同一法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条、同法施行規則第20条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることが
できる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
ての議決権を含みます。)の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た
数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しない
ものとします。
( ▲ ) 信用 リスク 集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号
の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ 委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しません。
(参考)マザーファンドの投資方針
(1)マザーファンドの投資態度
1.日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長
を目指します。
2.株式等の組入れにあたっては、フル・インベストメントを基本とします。
3.MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとします。
4. 外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場
合に行うことがあります。
5. 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用がで
きない場合があります。
6. 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、 デリバティブ取引 を行うことができ
ます。
(2) マザーファンドの投資対象
①投資の対象とする資産の種類
マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a) 次に掲げる特定資産
1.有価証券
2.デリバティブ 取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
信託約款第16条ないし第18条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
5.匿名組合出資持分(1.に該当するものを除きます。)
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(b) 次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社(運用の指図にかかる権限の委託を受けた者を含みます。以下③、④において同じ。)
は、信託金を主として以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
14 .投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号
で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに14.の証券のう
ち投資法人債券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(投資法人債券を除きま
す。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(3)マザーファンドの投資制限
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①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(上場不動産投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
④ 委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率が、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えることとなる投資の指図をしません。
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
い、当該比率以内となるよう調整を行うものとします。
⑤ 委託会社 は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含
みます。)を行い、または継続することを内容とした運用の指図を行うにあたり、一般社団法人
投資信託協会の規則に基づき、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理
的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑥ 投資する株式等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場で取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
2.上記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
⑦信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記1.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等により、上記2.の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることになった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一
部を決済するための指図をするものとします。
⑧先物取引等の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する
資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価
証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証
券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)およ
び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する
資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取
引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する
資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およ
びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。
4.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、国内および国外に
おいて行われる、金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号(ただし、第3号に規定す
る「前2号及び第5号から第7号までに掲げる取引」は「前2号に掲げる取引」のみとしま
す。)に規定する店頭デリバティブ取引を行うことができます。
⑨スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
す。
2.スワップ取引の 指図にあたっては、当該取引の 契約期限 が 、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
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3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引 の指図にあたって は、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上記1.に定める限度額を超えることになった場合には、委託会社は速やかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫公社債の空売りの指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属さない公社債を売付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産に
より借入れた公社債を含みます。)の引渡し、または買戻しにより行うことの指図をするこ
とができるものとします。
2.上記1.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑬公社債の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
2.上記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約取引の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図する
ことができます。
2.上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託
財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につい
ては、この限りではありません。
3.上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
(4)マザーファンドにおける法令上の投資制限
マザーファンドに適用される法令上の投資制限は、前述の「2 投資方針 (5)投資制限 ②法令上
の投資制限」において、当ファンドについて掲げたものと同じです。
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(5) マザーファンドで採用している運用会社(外部委託先運用会社/投資助言会社 )
マザーファンドでは「マルチ・マネージャー運用」を行います。「マルチ・マネージャー運用」で
は、運用会社のパフォーマンス・運用状況等を継続的にモニタリングし、必要に応じて運用会社や
目標配分割合の変更を行います。なお、運用会社や目標配分割合の変更は、原則として事前の告知
なく随時行います。
2020 年7月20日現在、マザーファンドで採用している運用会社は以下のとおりです。
※
(イ)商 号:フィエラ・キャピタル・インク 《米国》[投資助言]
投資助言内容 :外国株式を対象としたグロース(成長)型の運用
(ロ)商 号: モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク 《米国》 [投資
※
助言]
投資助言内容 :外国株式を対象としたグロース(成長)型の運用
※
(ハ)商 号:サンダース・キャピタル・エル・エル・シー 《米国》[投資助言]
投資助言内容 :外国株式を対象としたバリュー(割安)型の運用
( ニ)商 号: ジャナス・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー 《米国》
※
[投資助言]
投資助言内容: 外国株式を対象としたバリュー(割安)型の運用
( ホ)商 号: ニューメリック・インベスターズ・エル・エル・シー 《米国》
※
[投資助言]
投資助言内容: 外国株式を対象としたマーケット・オリエンテッド型の運用
( ヘ) 商 号:ラッセル・ インベストメント・ インプリメンテーション・サービシーズ・ エル・エ
ル・シー 《米国》
委託内容:1)キャッシュ・エクイタイゼーション(流動資金の株式化)―即ち、運用資産の
内、流動資金を株式先物インデックスで運用することにより、ファンドを株式
に対してフル・エクスポージャーにし、運用効率を高める。
2)他の外部委託先運用会社の運用を補完して信託財産全体にかかる適切なポート
フォリオを実現することを目的とした、他の外部委託先運用会社の運用にかか
る部分以外の信託財産の一部についての運用。
3)他の外部委託先運用会社の変更に際しての、必要に応じた資産の移転管理およ
(注)
び一時的な運用。 (トランジション・マネジメント )
4) 他の運用 会社 からの投資助言等に基づく運用。
5)委託会社が必要と判断した場合における、信託財産の一部についての 運用 。
(注) マザー ファンドで行うマルチ・マネージャー運用では、委託会社は運用会社のパ
フォーマンス・運用状況等を継続的にモニタリングし、 必要に応じて運用会社や
目標配分割合の変更を行います。その際、運用の効率化を図りながらポートフォ
リオの組替え等を行います (当ファンド設定後に当初ポートフォリオを構築する
ことを含め、以下「トランジション・マネジメント」といいます。)。トランジ
ション・マネジメントを行う場合には、比較的短期の間に通常よりも多くの有価
証券等の取引が行われます。この間の意図せざる市場エクスポージャーや市場リ
スク、機会損失を最小限に抑えるため、委託会社は運用の指図に関する権限の一
部をラッセル・ インベストメント・ インプリメンテーション・サービシーズ・ エ
ル・エル・シー (以下「RIIS」ということがあります。)に委託します。な
お、RIISは、トランジション時の市場エクスポージャーとリスクを管理する
ためのトレーディング戦略の策定とその実施に特化したブローカー業務も行って
おり、多くの場合、RIISは自社の当該部門をトランジション・マネジメント
にかかる有価証券等の取引のブローカーとして利用します。RIISはラッセ
ル・インベストメント グループの各社が世界各国で設定・運用する他のファンド
だけでなく同グループ外の顧客に対しても同様のサービスを提供しています。ト
レーディング戦略の策定とその実施の対価として同社に支払われる売買委託手数
料の総額は、運用報告書(全体版)の「利害関係人との取引状況等」においてR
IISを利害関係人に 準ずるものとみなして 開示されます。
; 各投資 助言会社の投資助言に基づき、ラッセル・インベストメント・インプリメンテーショ
ン・サービシーズ・エル・エル・シーが運用の指図を行います。
なお、マザーファンド で採用する運用会社に関する最新の情報 に ついて は、販売会社または委託会
社 にお問い合わせ下さい 。また、委託会社のホームページでも情報提供を行っております。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
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3【投資リスク】
(1) リスク要因
取得申込みに際しては、当ファンドのリスクおよび留意点を十分ご理解のうえご検討いただきますよ
う、お願いいたします。
当ファンドの基準価額は、実質的に投資を行っている有価証券等の値動きや為替変動等による影響を受
けますが、これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンド
において、投資者のみなさまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また、金融商品取引業者(従来の証券会社)以外でご購入いただいた場合、投資者保護基
金の対象とはなりません。
当ファンドの主なリスクとしては、以下のようなものがあげられます。
①基準価額の変動リスク
(a)株価変動リスク
株価は国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受けます。一般に、株価が下落した場合
には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(b) 株式の発行会社の信用リスク
株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、株価が
下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(c)為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(d)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因になり、ま
た投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(e)流動性リスク
当ファンドで短期間に相当金額の換金申込みがあった場合、組入株式を売却することで解約金額
の手当てを行いますが、組入株式の市場における流動性が低いときには、市場実勢から期待され
る価格で売却できない可能性があり、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
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はありません。
②その他の留意点
(a)当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(b)当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、マザーファンドを投資対象と
する他のベビーファンドに追加設定・解約等を伴う資金変動等があり、その結果マザーファンド
において売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
(c)市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(d) 取引所 等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情があると委託会社が判断し
たときは、委託会社の判断により、取得申込み、換金申込みの各受付を中止すること、および既
に受付けた取得申込み、換金申込みの各受付を取消すことができます。
(e)法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(f)分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息と異なり、当ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額が下落します。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は計算期間における当ファンドの収益率を示すもの
ではありません。
投資者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払
戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値
上がりが小さかった場合も同様です。
(2) 投資リスクに対する管理体制
運用に関わるリスクの管理は、 ラッセル・インベストメント グループの協力を得て、 ①外部委託先運用
会社の管理、②ファンド全体の管理の2段階にわたって行われます。
①外部委託先運用会社の管理
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・外部委託先運用会社の運用リスクについては、運用部が、外部委託先運用会社毎に運用リスク分析・
管理、パフォーマンス評価等を行っています。
・ 委託会社は、外部 委託先 運用会社毎に運用ガイドライン の遵守状況をモニタリングしています。例え
ば、 外部委託先運用会社は運用ガイドラインに違反した場合には直ちに当社グループに報告する義務
があります。また、定期的に各外部委託先運用会社から違反がなかった旨の確認をとって おり、その
結果が投資政策・運用委員会に報告されます。
・外部委託先運用会社のコンプライアンス・リスク管理については、新規採用時に全般的な法令および
社内規程遵守体制等について審査します。採用後も定期的に、外部委託先運用会社から法令および社
内規程遵守状況について確認をとっています。
・外部委託先運用会社が投資助言会社の投資助言に基づいて運用の指図を行う場合は、当該投資助言会
社に対しても、必要な管理を行います。
・グループ会社に対しても、必要な監督を行っています。
②ファンド全体の管理
ファンド の運用リスクについては、運用部がファンド毎にリスク分析・管理、パフォーマンス評価等を
行っています。 ファンド全体での管理は、更に、法務・コンプライアンス部が法令・信託約款の遵守状
況等のモニタリングを通じて行っています。
①および②の モニタリング 等の結果は、原則月に一度、投資政策・運用委員会に報告され、検証が 行われ
ます 。
※上記の体制等は2020年5月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
ありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
ありません。
また、信託財産留保額はありません。
(3) 【信託報酬等】
;
信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.463% (税抜1.33%)を乗じ
て得た金額とします。
信託報酬は 日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。なお、 毎計算期間の最初の6ヵ月終
了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。
<信託報酬= 運用期 間中の基準価額×信託報酬率>
信託報酬にかかる各支払先への配分は、以下の通りです。
支払先 配 分 役務の内容
年率 0.935 %
委託会社 当ファンドの運用等の対価
(税抜 0.85 %)
年率 0.440 %
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンド
販売会社
(税抜 0.40 %)
に係る管理事務、購入後の情報提供等の対価
年率 0.088 %
受託会社 当ファンドの資産管理等の対価
(税抜 0.08 %)
㭺픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰ŭ袌뭺䧿袌뭺ะ䨰蠰獗づ륭袌뭺ะ鈰䐰䐰縰夰Ɏర堰˿ॶ厘䴰
変更になることがあります。
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委託会社および販売会社の報酬は信託財産中から委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会
社が受け取る報酬から販売会社に対して支弁されます。受託会社の報酬は信託財産中から受託会社に対
し て支弁されます。
なお、委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた各外部委託先運
用会社に対する報酬が含まれています。その報酬額は委託会社と当該外部委託先運用会社との間で別途
定められ、委託会社が受ける報酬から各外部委託先運用会社に対して支弁されます。また、投資助言会
社への報酬額は、その助言に基づき運用を行う外部委託先運用会社と各投資助言会社との間で別途定め
られ、外部委託先運用会社が受ける報酬から各投資助言会社に対して支弁されます。
グループ会社であるRIISへの報酬額については、他の外部委託先運用会社と同様に、委託会社との
間で別途定められ、委託会社が受け取る報酬から支弁するものとし、信託財産中からの直接的な支弁は
行いません。また、RIISが他の運用会社からの助言に基づき運用を行う場合においては、当該運用
会社への報酬額はRIISと当該運用会社との間で別途定められ、RIISが受け取る報酬から支弁す
るものとし、信託財産中からの直接的な支弁は行いません。
(4) 【その他の手数料等】
信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等相当額お
よび外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁されます。
当ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、
当該借入金の利息は信託財産中から支弁されます。
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入
金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁されます。
なお、その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を
表示することができません。
が できません 。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、収益分配金ならびに解約
時および償還時の差益については所得税および地方税がかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
確定拠出年金法に規定される税制上の措置の対象外となる場合、課税上の取扱いは次のようになりま
す。
①個人の受益者に対する課税の取扱いについて
◇収益分配時
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、原則として、以
下の税率で源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税を選択す
ることができます。
◇換金時および償還時
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から申込手数料(税込)を含む取得費を控除
したもの)については、原則として、以下の税率で申告分離課税が適用されます。ただし、源泉徴
収口座を選択した場合は以下の税率で源泉徴収が行われます。
税率
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)
◇損益通算について
換金時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告により、上場株式等の譲渡所得、上
場株式等の配当所得および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得(申告分
離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、換金時および償還時の差益
(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
②法人の受益者に対する課税の取扱いについて
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税対象となる普通分配金、ならびに換金時および
償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
益金不算入制度の適用はありません。
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税率
15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)
※詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
<収益分配金について>
収益分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金(特別分配金)の区分
があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その
下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時に個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<個別元本について>
①受益者毎の取得時の価額(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれませ
ん。)が当該受益者の元本(個別元本)となります。
②受益者が当ファンドを複数回取得した場合、個別元本は当該受益者が取得するつど当該受益者の受
益権口数で加重平均することにより算出されます。
③同一の販売会社の複数支店等で当ファンドを取得する場合は、当該支店等毎に個別元本の算出が行
われる場合があります。
④受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時の個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額がその後の当該受益者の個別元本となります。
※ 外国税額 控除 の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記は2020年5月末現在の情報です。税法または確定拠出年金法が改正された場合等は、上記の内容が変
更になる場合があります。
※ 税制の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は2020年5月末現在の運用状況です。
(1) 【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 12,750,151,985 100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △18,289,119 △0.14
合計(純資産総額) ― 12,731,862,866 100.00
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)ラッセル・インベストメント外国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 19,701,172,082 55.81
カナダ 818,193,266 2.32
ドイツ 580,872,981 1.65
イタリア 137,302,073 0.39
フランス 860,871,398 2.44
オランダ 927,391,363 2.63
スペイン 145,660,366 0.41
ベルギー 50,010,645 0.14
オーストリア 39,332,590 0.11
ルクセンブルク 102,030,958 0.29
フィンランド 25,022,411 0.07
アイルランド 370,633,619 1.05
イギリス 1,400,195,488 3.97
スイス 2,188,813,449 6.20
スウェーデン 157,121,488 0.45
ノルウェー 15,713,995 0.04
デンマーク 190,188,430 0.54
ケイマン諸島 556,321,284 1.58
リベリア 7,644,039 0.02
オーストラリア 180,264,281 0.51
バミューダ 184,754,857 0.52
香港 109,689,838 0.31
シンガポール 214,933,760 0.61
タイ 86,888,984 0.25
韓国 641,426,106 1.82
台湾 591,824,628 1.68
中国 182,856,276 0.52
インド 235,920,512 0.67
イスラエル 24,404,424 0.07
プエルトリコ 18,944,205 0.05
ジャージー 127,364,376 0.36
マーシャル諸島 6,900,200 0.02
小計 30,880,664,372 87.49
投資信託証券 アメリカ 257,996,598 0.73
イギリス 4,421,836 0.01
オーストラリア 68,030,582 0.19
小計 330,449,016 0.94
※
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) - 4,086,256,473 11.58
合計(純資産総額) - 35,297,369,861 100.00
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)国/地域は、投資有価証券の発行国/地域に基づいて表示しています。なお、「第1 ファンドの状況 5 運
用状況 (参考情報)」では、投資有価証券の上場取引所の国/地域に基づいて表示しています。そのため、
上記表との間で国/地域の表示が異なる場合があります。
※その他の資産の投資状況
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資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,545,896,820 12.88
カナダ 100,586,094 0.28
ドイツ 769,851,411 2.18
スイス 99,725,643 0.28
オーストラリア 62,673,840 0.18
香港 31,759,526 0.09
売建 アメリカ 2,350,211,160 △6.66
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)時価は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価
しております。
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託 ラッセル・インベストメント 4,388,432,569 2.7078 11,882,997,711 2.9054 12,750,151,985 100.14
受益証券 外国株式マザーファンド
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
投資有価証券種類別投資比率
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 100.14
合計 100.14
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)ラッセル ・インベストメント 外国株式マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・ 58,871 19,214.83 1,131,196,521 19,505.94 1,148,334,312 3.25
カ サービス
2 アメリ 株式 APPLE INC テクノロジー・ 29,754 30,533.90 908,505,689 34,221.42 1,018,224,205 2.88
カ ハードウェアおよ
び機器
3 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品・バイオテ 20,430 36,489.34 745,477,298 38,056.20 777,488,166 2.20
クノロジー・ライ
AG-GENUSSCHEIN
フサイエンス
▶ アメリ 株式 FACEBOOK INC- メディア・娯楽 28,827 19,403.78 559,353,011 24,243.71 698,873,538 1.98
カ
CLASS A
5 アメリ 株式 ALPHABET INC- メディア・娯楽 4,172 137,987.87 575,685,404 152,340.97 635,566,556 1.80
カ
CL C
6 アメリ 株式 ALPHABET INC- メディア・娯楽 4,068 138,587.39 563,773,508 152,503.34 620,383,616 1.76
カ
CL A
7 アメリ 株式 AMAZON.COM INC 小売 2,298 255,100.94 586,221,974 258,190.28 593,321,270 1.68
カ
8 台湾 株式 TAIWAN 半導体・半導体製 562,293 1,097.26 616,987,240 1,052.51 591,824,628 1.68
造装置
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
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9 アメリ 株式 PFIZER INC 医薬品・バイオテ 143,843 3,968.93 570,903,129 4,105.49 590,546,775 1.67
カ クノロジー・ライ
フサイエンス
10 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバ 49,278 11,825.58 582,740,971 11,468.71 565,155,427 1.60
コ
11 アメリ 株式 JOHNSON & 医薬品・バイオテ 32,488 16,346.71 531,071,934 15,803.68 513,430,089 1.45
カ クノロジー・ライ
JOHNSON
フサイエンス
12 アメリ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェア・ 14,606 27,988.98 408,807,096 32,506.31 474,787,295 1.35
カ サービス
- A
13 韓国 株式 SAMSUNG テクノロジー・ 100,684 4,466.66 449,721,196 4,379.76 440,971,756 1.25
ハードウェアおよ
ELECTRONICS CO
び機器
LTD
14 アメリ 株式 UNITEDHEALTH ヘルスケア機器・ 12,754 31,264.62 398,749,072 32,685.89 416,875,893 1.18
カ サービス
GROUP INC
15 アメリ 株式 VERIZON 電気通信サービス 59,614 6,286.20 374,745,753 5,991.57 357,181,549 1.01
カ
COMMUNICATIONS
INC
16 アメリ 株式 ORACLE CORP ソフトウェア・ 60,387 5,871.41 354,557,346 5,765.75 348,176,865 0.99
カ サービス
17 アメリ 株式 PEPSICO INC 食品・飲料・タバ 24,402 14,790.75 360,923,919 14,225.14 347,121,957 0.98
カ コ
18 アメリ 株式 CITIGROUP INC 銀行 65,284 4,912.15 320,685,412 5,286.17 345,102,636 0.98
カ
19 アメリ 株式 ANTHEM INC ヘルスケア機器・ 10,643 28,920.13 307,796,980 31,331.01 333,456,004 0.94
カ サービス
20 アメリ 株式 MOODY'S CORP 各種金融 11,196 25,738.38 288,166,911 28,472.86 318,782,238 0.90
カ
21 アメリ 株式 MICRON 半導体・半導体製 58,269 4,914.12 286,340,917 4,996.91 291,165,479 0.82
カ 造装置
TECHNOLOGY INC
22 アメリ 株式 WELLS FARGO & 銀行 95,799 3,028.50 290,128,042 2,926.96 280,400,473 0.79
カ
CO
23 アメリ 株式 CIGNA CORP ヘルスケア機器・ 12,830 20,829.02 267,236,376 21,567.29 276,708,358 0.78
カ サービス
24 オラン 株式 UNILEVER NV 家庭用品・パーソ 50,170 5,433.76 272,611,871 5,507.37 276,305,250 0.78
ダ ナル用品
25 アイル 株式 MEDTRONIC PLC ヘルスケア機器・ 24,922 11,111.07 276,910,208 10,552.99 263,001,721 0.75
ランド サービス
26 アメリ 株式 DR HORTON INC 耐久消費財・アパ 40,154 4,343.76 174,419,501 6,012.00 241,405,940 0.68
カ レル
27 アメリ 株式 CATERPILLAR 資本財 18,398 12,505.73 230,080,586 12,983.17 238,864,402 0.68
カ
INC
28 アメリ 株式 MSCI INC 各種金融 5,928 34,106.36 202,182,534 34,697.78 205,688,442 0.58
カ
29 アメリ 株式 LENNAR CORP-A 耐久消費財・アパ 31,621 4,658.53 147,307,474 6,472.23 204,658,407 0.58
カ レル
30 アメリ 株式 FIFTH THIRD 銀行 88,760 1,786.07 158,531,866 2,164.57 192,128,023 0.54
カ
BANCORP
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)国/地域は、投資有価証券の発行国/地域に基づいて表示しています。なお、「第1 ファンドの状況 5 運
用状況 (参考情報)」では、投資有価証券の上場取引所の国/地域に基づいて表示しています。そのため、
上記表との間で国/地域の表示が異なる場合があります。
投資有価証券種類別および業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
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株式 外国 エネルギー 2.56
素材 2.30
資本財 5.26
商業・専門サービス 0.85
運輸 0.98
自動車・自動車部品 1.14
耐久消費財・アパレル 3.10
消費者サービス 1.00
メディア・娯楽 6.83
小売 4.32
食品・生活必需品小売り 0.78
食品・飲料・タバコ 5.28
家庭用品・パーソナル用品 1.70
ヘルスケア機器・サービス 6.03
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.15
銀行 7.65
各種金融 5.05
保険 2.41
不動産 0.50
ソフトウェア・サービス 9.17
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.76
電気通信サービス 2.39
公益事業 1.43
半導体・半導体製造装置 3.82
―
投資信託証券 外国 0.94
合計 88.42
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種または種類の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(有価証券先物取引等)
投資
資産の 帳簿価額 評価額
買建/
比率
取引所 資産の名称 限月 数量
売建
種類 (円) (円)
(%)
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シカゴ商業取引所 S&P500 EMINI 2020 年6 買建 135 2,082,342,076 2,205,136,520 6.25
株価指数
月
先物取引
株価指数先物取引
シカゴ商業取引所 S&P500 EMINI 2020 年6 売建 53 803,793,297 865,720,266 △2.45
月
株価指数先物取引
シカゴ商業取引所 E-Mini Russ 2020 年6 買建 196 1,294,910,853 1,482,898,916 4.20
月
株価指数先物取引
ニューヨーク先物 miniMSCI Emg 2020 年6 売建 301 1,450,506,035 1,484,490,894 △4.21
取引所 月
株価指数先物取引
インターコンチネ FTSE 100 2020 年6 買建 104 792,941,435 857,861,384 2.43
ンタル取引所 月
株価指数先物取引
モントリオール取 S&P/TSX 60 2020 年6 買建 7 95,202,158 100,586,094 0.28
引所 月
株価指数先物取引
ユーレックス・ド EURO STOX 50 2020 年6 買建 209 700,128,511 769,851,411 2.18
イツ金融先物取引 月
株価指数先物取引
所
シドニー先物取引 SPI 200 2020 年6 買建 6 58,707,034 62,673,840 0.18
所 月
株価指数先物取引
ユーレックス・ SWISS MKT 2020 年6 買建 9 95,496,149 99,725,643 0.28
チューリッヒ取引 月
株価指数先物取引
所
香港先物取引所 HANG SENG 2020 年6 買建 2 32,170,163 31,759,526 0.09
月
株価指数先物取引
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該 資産 の時価比率をいいます。
(注2)評価金額は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で
評価しております。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
2020 年5月末日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通
りです。
純資産総額(円) 1 口当たり純資産額(円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
6 期 (2011 年 4月18日)
600,178,110 600,178,110 0.9802 0.9802
7 期 (2012 年 4月18日)
819,781,162 819,781,162 0.9434 0.9434
8 期 (2013 年 4月18日)
1,308,903,482 1,308,903,482 1.2891 1.2891
9 期 (2014 年 4月18日)
1,830,102,494 1,830,102,494 1.6358 1.6358
10 期 (2015 年 4月20日) 2,969,859,742 2,969,859,742 2.0659 2.0659
11 期 (2016 年 4月18日)
3,390,794,939 3,390,794,939 1.7883 1.7883
12 期 (2017 年 4月18日)
4,765,367,941 4,765,367,941 2.0426 2.0426
13 期 (2018 年 4月18日)
6,929,484,644 6,929,484,644 2.3514 2.3514
14 期 (2019 年 4月18日)
10,206,850,916 10,206,850,916 2.5001 2.5001
15 期 (2020 年 4月20日) 11,276,624,731 11,276,624,731 2.2246 2.2246
2019 年 5月末日
10,021,465,411 ― 2.3596 ―
6月末日
10,525,045,399 ― 2.4256 ―
7月末日
10,894,939,139 ― 2.4768 ―
8月末日
10,558,619,718 ― 2.3448 ―
9月末日
11,014,812,791 ― 2.4286 ―
10月末日 11,610,511,256 ― 2.5352 ―
11月末日 12,292,559,782 ― 2.6322 ―
12月末日 12,679,076,195 ― 2.7036 ―
2020 年 1月末日
13,000,578,298 ― 2.6857 ―
2月末日
12,126,142,650 ― 2.4804 ―
3月末日
10,383,530,845 ― 2.0779 ―
4月末日
11,865,281,860 ― 2.2857 ―
5月末日
12,731,862,866 ― 2.3854 ―
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②【分配の推移】
期 1 口当たりの分配金(円)
6 期 0.0000
7 期 0.0000
8 期 0.0000
9 期 0.0000
10 期 0.0000
11 期 0.0000
12 期 0.0000
13 期 0.0000
14 期 0.0000
15 期 0.0000
③【収益率の推移】
期 収益率(%)
6 期 4.0
7 期 △3.8
8 期 36.6
9 期 26.9
10 期 26.3
11 期 △13.4
12 期 14.2
13 期 15.1
14 期 6.3
15 期 △11.0
(注1)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を、前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて
算出しています。
(注2)収益率は、小数点第2位を四捨五入しています。
(参考情報)
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(4) 【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
期 設定口数(口) 解約口数(口)
6 期 304,791,885 143,025,822
7 期 461,719,494 205,111,548
8 期 397,988,867 251,522,536
9 期 484,398,787 381,038,739
10 期 705,202,613 386,405,626
11 期 887,300,331 428,757,923
12 期 905,696,770 468,795,353
13 期 1,301,410,514 687,395,307
14 期 1,776,601,646 641,046,703
15 期 2,190,555,606 1,204,050,124
(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①原則として、取得申込者は確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて取得の申込みを行う
資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
②取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行います。取得申込者は販売会社との間
;
で別に定める「自動けいぞく投資契約」 (以下「別に定める契約」といいます。)を締結するものとし
ます。
この場合は当該別の名称に読み替えるものとします。
;
③各営業日 の午後3時までに販売会社が受付けた取得申込みを当日の受付分とします。この時刻を過ぎて
;
行われる取得申込みは翌営業日 の取扱いとなります。ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかが休業日の場合には、取得申込みの受付は行いませ
ん。
※取得申込みの受付を行わない日については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。
④取得申込者は、販売会社が定める日までに取得申込みにかかる金額を当該販売会社に支払います。詳細は
販売会社にお問い合わせ下さい。
⑤申込単位は、1円以上1円単位とします。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資による取
得申込みについては、1口の整数倍をもって取得することができます。
⑥申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、別に定める契約に基づき収益分配
金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
なお、基準価額については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせ下さい。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
⑦申込手数料はありません。
⑧取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情があると委託会社が判断したとき
は、委託会社の判断により、取得申込みを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取消す
ことができます。
⑨取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うた
めの振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または
記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得
申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項
の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、
社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信
託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって「解約請求」または「買取請求」により換金
の申込みを行うことができます。
各営業日の午後3時までに販売会社が受付けた換金申込みを当日の受付分とします。この時刻を過ぎて行
われる換金申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引
※
所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日の場合には、換金申込みの受付は行いません。
※換金申込みの受付を行わない日については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。
②換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額については、販売会社または下記
の照会先までお問い合わせ下さい。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
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③換金代金は、原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
④換金手数料はありません。
⑤信託財産留保額はありません。
⑥当ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口のご換金には制限があります。
⑦取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情があると委託会社が判断したとき
は、委託会社の判断により、換金申込みの受付を中止すること、および既に受付けた換金申込みの受付を
取消すことができます。この場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回でき
ます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受
付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして取り扱います。
⑧解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの
信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または
記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
①基準価額の計算方法
基準価額は、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および信託約款に規定す
る借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部
償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。以下同
じ。)を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換
算した価額で表示されることがあります。
②主な投資対象の評価方法
当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資対象 評価方法
マザーファンド 原則として、当ファンドの基準価額計算日における基準価額で評価します。
※
株式
原則として、基準価額計算日 の取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行いま
す。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知り得る直近の最終相場とします。
③基準価額の照会方法等
基準価額は委託会社の営業日に算出されます。基準価額については、販売会社または下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。また、基準価額は、原則として計算日(委託会社の営業日)の翌日付の日本
経済新聞朝刊に略称「年金外株」として掲載されます。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
信託契約締結日(2005年8月31日)から 無期限とします。ただし、後述の「(5)その他 ①信託契約
の終了」による場合、信託は終了する場合があります。
(4) 【計算期間】
毎年4月19日から翌年4月18日までとします。各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といい
ます。)が休業日のときは、計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算
期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託の終了日とします。
(5) 【その他】
①信託契約の終了
1.ファンドの繰上償還条項
次のいずれかの場合、委託会社は受託会社と合意の上、信託契約を解約し信託を終了させる場合
があります。
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(a) 信託契約の一部解約により、設定日から1年経過後、純資産総額が10億円を下回ることとなる
場合
(b) 信託期間終了前に当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き
(c) やむを得ない事情が発生したとき
2.信託期間の終了(繰上償還)
(a) 上記により信託を終了させる場合は、以下の手続きで行います。
イ.委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は 、前項の事項について、あらかじめ、 解約しようとする旨を公告し、かつ、
その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。
ハ.前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとしま
す。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の
1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
ニ.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその
理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として公告を行いません。
ホ.信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ハ.
の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合に
は、上記ハ.およびニ.の規定は適用しません。
(b) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この
信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c) 委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止した
ときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこ
の信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたとき
は、後述の「②信託約款の変更」の手続きにおいて不成立の場合を除き、当該投資信託委託
会社と受託会社との間において存続します。
(d) 受託会社が辞任した、または解任された後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる
知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して
書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
3.上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。一定の期間
内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、上記1.
の信託約款の変更をしません。
4.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交
付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則
として、公告を行いません。
5.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記1.から
4.までの規定に従います。
③反対者の買取請求権
上記①に規定する信託契約の終了または上記②に規定する信託約款の変更を行う場合において、一定
の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰
属する受益権を、公正な価額で信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社との協議により決定するものとしま
す。
④関係法人との契約の更改等
1.募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社との間で締結される「募集・販売の取扱い等に関する契約書」は、当該契約
終了の3ヵ月前までに当事者の一方からの別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に
更新されるものとします。
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2.マザーファンドの運用指図に関する権限委託契約
委託会社と各外部委託先運用会社との間で締結されるマザーファンドの運用指図に関する権限委
託契約は、 契約の諸条件に従い、当事者の一方の相手方に対して解約通知がなされた場合等に 、
契約が終了します。ただし、当該契約はマザーファンドの償還日に終了するものとします。
(参考:マザーファンドにおける外部委託先運用会社との投資助言契約)
外部委託先運用会社と投資助言会社との間で締結される投資助言契約は、 契約の諸条件に従い、
当事者の一方の相手方に対して解約通知がなされた場合等に 、契約が終了します。ただし、当該
契約はマザーファンドの償還日に終了するものとします。
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
(https://www.russellinvestments.com/jp/)に掲載します。
ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済 新聞 に掲載します。
⑥運用報告書
(a) 委託会社は、毎決算時および償還時に、計算期間中の運用経過のほか信託財産の内容、費用明細な
どのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて 知られたる受益者に対
して 交付します。
(b) 委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.russellinvestments.com/jp/) に掲載します。
(c) 上記(b)の規定にかかわらず、受益者からの運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
4【受益者の権利等】
受益者の主な権利の内容は次の通りです。
①収益分配金請求権
収益分配金は、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間
終了日(決算日)の翌営業日に販売会社に交付されます。販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者
に対し遅延なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、当ファンドの信託終了後、口数に応じて償還金を請求することができます。販売会社は、信託
終了日(償還日)において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に対する償還金の支払いを、原則として償還日(当該償
還日が休業日の場合は翌営業日とします。)から起算して5営業日目までに開始するものとします。な
お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと
引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い
当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
ただし、受益者が償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託
会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
③換金請求権
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することによ
り換金することができます。詳細は、前述の「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご参照下
さい。
④帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧および謄写
を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2019年4月19日から
2020年4月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた 有限責任 監査法人による監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
2019年 4月18日現在 2020年 4月20日現在
資産の部
流動資産
10,271,988,187 11,364,682,544
親投資信託受益証券
16,841,828 9,284,244
未収入金
10,288,830,015 11,373,966,788
流動資産合計
10,288,830,015 11,373,966,788
資産合計
負債の部
流動負債
16,841,828 9,284,244
未払解約金
3,918,036 5,296,711
未払受託者報酬
61,219,235 82,761,102
未払委託者報酬
81,979,099 97,342,057
流動負債合計
81,979,099 97,342,057
負債合計
純資産の部
元本等
4,082,559,727 5,069,065,209
元本
剰余金
6,124,291,189 6,207,559,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,475,787,634 1,185,969,343
(分配準備積立金)
10,206,850,916 11,276,624,731
元本等合計
10,206,850,916 11,276,624,731
純資産合計
10,288,830,015 11,373,966,788
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 2018年 4月19日 自 2019年 4月19日
至 2019年 4月18日 至 2020年 4月20日
営業収益
692,132,297 △ 1,176,178,222
有価証券売買等損益
87,373 -
その他収益
692,219,670 △ 1,176,178,222
営業収益合計
営業費用
7,416,965 9,844,814
受託者報酬
115,890,019 153,825,160
委託者報酬
123,306,984 163,669,974
営業費用合計
568,912,686 △ 1,339,848,196
営業利益又は営業損失(△)
568,912,686 △ 1,339,848,196
経常利益又は経常損失(△)
568,912,686 △ 1,339,848,196
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
18,869,489 △ 74,862,565
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,982,479,860 6,124,291,189
2,465,151,587 3,149,047,281
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
2,465,151,587 3,149,047,281
少額
873,383,455 1,800,793,317
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
873,383,455 1,800,793,317
加額
- -
分配金
6,124,291,189 6,207,559,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価 親投資信託受益証券
基準及び評価方
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
法
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
2. その他財務諸表 計算期間末日の取扱い
作成のための基 2020 年4月18日及び2020年4月19日が休日のため、信託約款第40条により、当計
本となる重要な 算期間末日を2020年4月20日としております。
事項
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
区 分
2019年 4月18日現在 2020年 4月20日現在
1. 期首元本額 2,947,004,784 円 4,082,559,727 円
期中追加設定元本額 1,776,601,646 円 2,190,555,606 円
期中一部解約元本額 641,046,703 円 1,204,050,124 円
2. 計算期間末日における受益権の総数 4,082,559,727 口 5,069,065,209 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
自 2018年 4月19日 自 2019年 4月19日
至 2019年 4月18日 至 2020年 4月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
2019 年4月18日における解約に伴う当期純利益 2020 年4月20日における解約に伴う当期純利益
金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(146,673,098円)、解約に伴う当期純利益金 (48,393,808円)、解約に伴う当期純利益金額
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(403,370,099 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
円)、信託約款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金(7,187,237,519円)
(5,222,577,151円)及び分配準備積立金 及び分配準備積立金(1,137,575,535円)より分
(925,744,437円)より分配対象収益は 配対象収益は8,373,206,862円(1万口当たり
6,698,364,785円(1万口当たり16,407.24円) 16,518.22円)でありますが、分配を行ってお
でありますが、分配を行っておりません。 りません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信 なお、分配金の計算過程においては、親投資信
託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当 託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当
する方法によっております。 する方法によっております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1. 金融商品に 対する 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款
取組方針 に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及 当ファンドが保有する主な金融商品は、売買目的で保有する親投資信託受益証
びそのリスク 券であります。
親投資信託受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証
券と同様のリスクに晒されております。
親投資信託受益証券には、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リスク、為
替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスクがあり、当該リスクは結果的
に当ファンドに影響を及ぼします。
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3. 金融商品に係るリ 当ファンドは、運用を外部に委託しており、運用に関わるリスク管理は、ラッ
スク管理体制 セル・インベストメントグループの協力を得て行われます。投資対象とする金
融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
・外部委託先運用会社の管理については、運用部が外部委託先運用会社毎に運
用リスク管理、パフォーマンス評価等を行っています。また、委託会社で
は、外部委託先運用会社毎に運用ガイドラインの遵守状況をモニタリングし
ています。外部委託先運用会社のコンプライアンス・リスク管理について
は、新規採用時に全般的な法令および社内規程遵守体制等について審査しま
す。投資助言会社、グループ会社に対しても、必要な管理を行います。
・ファンド全体の管理については、運用部がファンド毎に運用リスク管理、パ
フォーマンス評価等を行っています。また、法務・コンプライアンス部が法
令・信託約款の遵守状況等のモニタリングを行っています。
・上記のモニタリング等の結果は、原則月に一度、投資政策・運用委員会に報
告され、検証が行われます。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
区 分
2019年 4月18日現在 2020年 4月20日現在
1. 貸借対照表 計上 貸借対照表計上額は、原則として計算 同左
額、時価及びこれ 期間末日の時価で計上しているため、
らの差額 その差額はありません。
2. 金融商品の時価の 有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品
算定方法並びに有 有価証券以外の金融商品について 同左
価証券に関する事 は、短期間で決済され、時価は帳簿
項 価額と近似しているため、当該帳簿
価額を時価としております。
有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関
同左
する注記)」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載しておりま
す。
3. 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
に関する事項につ く価額のほか、市場価格がない場合に
いての補足説明 は合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
第14期 第15期
区 分
2019年 4月18日現在 2020年 4月20日現在
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 694,609,499 △1,087,531,441
合 計 694,609,499 △1,087,531,441
(デリバティブ取引等に関する注記)
第14期 第15期
2019年 4月18日現在 2020年 4月20日現在
該当事項はありません。 同左
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(関連当事者との取引に関する注記)
第14期 第15期
自 2018年 4月19日 自 2019年 4月19日
至 2019年 4月18日 至 2020年 4月20日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
第14期 第15期
区 分
2019年 4月18日現在 2020年 4月20日現在
1 口当たり純資産額 2.5001 円 2.2246 円
(1 万口当たり純資産額) (25,001 円) (22,246 円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
ラッセル・インベストメント
親投資信託受益証券 4,200,584,936 11,364,682,544 -
外国株式マザーファンド
合計 4,200,584,936 11,364,682,544 -
( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
ファンドは、「ラッセル・インベストメント外国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「ラッセル・インベストメント外国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表 ( 単位:円)
2019 年 4月18日現在 2020 年 4月20日現在
区 分
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 1,222,985,481 195,881,895
コール・ローン 690,405,463 2,345,296,756
株式 31,530,676,311 28,767,553,215
投資信託受益証券 210,997,162 -
投資証券 434,294,022 382,463,374
派生商品評価勘定 164,493,367 742,044,010
未収入金 40,150,031 13,560,505
未収配当金 43,144,424 29,223,144
差入委託証拠金 169,943,271 503,382,944
流動資産合計 34,507,089,532 32,979,405,843
資産合計 34,507,089,532 32,979,405,843
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 130,629,147 401,400,137
未払金 54,947,726 -
未払解約金 28,162,574 9,722,836
未払利息 1,986 6,618
その他未払費用 2,008,337 1,661,668
流動負債合計 215,749,770 412,791,259
負債合計 215,749,770 412,791,259
純資産の部
元本等
元本 11,451,170,132 12,036,981,818
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 22,840,169,630 20,529,632,766
元本等合計 34,291,339,762 32,566,614,584
純資産合計 34,291,339,762 32,566,614,584
負債純資産合計 34,507,089,532 32,979,405,843
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1. 有価証券の評価 有価証券
基準及び評価方 株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、原則として時価
法 で評価しております。
・金融商品取引所等に上場されている有価証券
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における開示対象ファン
ドの計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は開示対象ファンドの計算期
間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
開示対象ファンドの計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場
合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりま
すが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該
金融商品取引所等における開示対象ファンドの計算期間末日又は直近の日の気
配相場で評価しております。
・金融商品取引所等に上場されていない有価証券
時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の売買参考統計値(平
均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価
格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できな
い事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等 (1) 先物取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として開示対象ファンドの計算期間末日におい
て知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっ
ております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として開示対象ファンドの計算期間末日におい
て発表されている対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表 外貨建取引等の処理基準
作成のための基 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府
本となる重要な 令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
事項 を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、
当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の
前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨
の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算し
た外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019 年 4月18日現在 2020 年 4月20日現在
1. 本書における開示対象ファンドの期首における 1. 本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 12,396,424,449 円 当該親投資信託の元本額 11,451,170,132 円
期中追加設定元本額 3,903,840,884 円 期中追加設定元本額 3,555,002,101 円
期中一部解約元本額 4,849,095,201 円 期中一部解約元本額 2,969,190,415 円
元本の内訳 元本の内訳
ラッセル・インベストメント外国株式ファンドI ラッセル・インベストメント外国株式ファンドI
-2(適格機関投資家限定) -2(適格機関投資家限定)
4,021,871,049 円 3,337,292,525 円
ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ
(適格機関投資家限定) 630,097,072 円 (適格機関投資家限定) 629,571,713 円
ラッセル・インベストメント外国株式ファンドI ラッセル・インベストメント外国株式ファンドI
-4A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限 -4A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限
定) 定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
536,332,347 円 860,587,868 円
ラッセル・インベストメント外国株式ファンドI ラッセル・インベストメント外国株式ファンドI
-4B(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限 -4B(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限
定) 定)
2,403,499,989 円 2,534,106,207 円
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド ラッセル・インベストメント外国株式ファンド
(DC向け) 3,430,170,369 円 (DC向け) 4,200,584,936 円
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド ラッセル・インベストメント外国株式ファンド
253,336,626 円 248,843,623 円
ラッセル・インベストメント・グローバル・バラ ラッセル・インベストメント・グローバル・バラ
ンス ンス
安定型 13,293,362 円 安定型 42,476,013 円
ラッセル・インベストメント・グローバル・バラ ラッセル・インベストメント・グローバル・バラ
ンス ンス
安定成長型 92,149,360 円 安定成長型 112,676,933 円
ラッセル・インベストメント・グローバル・バラ ラッセル・インベストメント・グローバル・バラ
ンス ンス
成長型 70,419,958 円 成長型 70,842,000 円
計 11,451,170,132 円 計 12,036,981,818 円
2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日 2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日
における受益権の総数 における受益権の総数
11,451,170,132 口 12,036,981,818 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1. 金融 商品 に対する 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款
取組方針 に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の 内容 及 当ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券及びデリバティブ取引等であ
びそのリスク ります。投資対象とする金融商品は、株価変動リスク、株式の発行会社の信用
リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されておりま
す。
デリバティブ取引等には、株式関連では株価指数先物取引、通貨関連では為替
予約取引が含まれております。デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産
の効率的な運用、または将来の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避し、
安定的な利益確保を図ることを目的としております。
3. 金融商品に係るリ 当ファンドは、運用を外部に委託しており、運用に関わるリスク管理は、ラッ
スク管理体制 セル・インベストメントグループの協力を得て行われます。投資対象とする金
融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
・外部委託先運用会社の管理については、運用部が外部委託先運用会社毎に運
用リスク管理、パフォーマンス評価等を行っています。また、委託会社で
は、外部委託先運用会社毎に運用ガイドラインの遵守状況をモニタリングし
ています。外部委託先運用会社のコンプライアンス・リスク管理について
は、新規採用時に全般的な法令および社内規程遵守体制等について審査しま
す。投資助言会社、グループ会社に対しても、必要な管理を行います。
・ファンド全体の管理については、運用部がファンド毎に運用リスク管理、パ
フォーマンス評価等を行っています。また、法務・コンプライアンス部が法
令・信託約款の遵守状況等のモニタリングを行っています。
・上記のモニタリング等の結果は、原則月に一度、投資政策・運用委員会に報
告され、検証が行われます。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年4月18日現在 2020 年4月20日現在
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1. 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は、原則として開示 同左
額、時価及びこれ 対象ファンドの計算期間末日の時価で
らの差額 計上しているため、その差額はありま
せん。
2. 金融商品の時価の 有価証券及びデリバティブ取引等以外 有価証券及びデリバティブ取引等以外
算定方法並びに有 の金融商品 の金融商品
価証券及びデリバ 有価証券及びデリバティブ取引等以 同左
ティブ取引等に関 外の金融商品については、短期間で
する事項 決済され、時価は帳簿価額と近似し
ているため、当該帳簿価額を時価と
しております。
有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関
同左
する注記)」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載しておりま
す。
デリバティブ取引等 デリバティブ取引等
「(デリバティブ取引等に関する注
同左
記)」の「取引の時価等に関する事
項」に記載しております。
3. 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
に関する事項につ く価額のほか、市場価格がない場合に
いての補足説明 は合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引等に関する契
約額等は、あくまでもデリバティブ取
引等における名目的な契約額、または
計算上の想定元本であり、当該金額自
体がデリバティブ取引等のリスクの大
きさを示すものではありません。
( 有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
2019 年 4月18日現在 2020 年 4月20日現在
区 分
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株 式 1,664,189,809 △2,183,931,928
投資信託受益証券 6,825,095 -
投資証券 20,415,899 △70,706,194
合 計 1,691,430,803 △2,254,638,122
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連(2019年 4月18日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建 3,052,154,614 - 3,166,492,963 114,338,349
売建 1,658,748,793 - 1,739,199,096 △80,450,303
合計 4,710,903,407 - 4,905,692,059 33,888,046
株式関連(2020年 4月20日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,836,396,543 - 4,384,506,320 548,109,777
売建 2,016,167,127 - 2,321,379,212 △305,212,085
合計 5,852,563,670 - 6,705,885,532 242,897,692
(注)1. 株価指数先物取引の評価方法
原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。このような時価が発表されていない場合には、開示対象ファンドの計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は開示対象ファンドの計算期間末
日の対顧客電信相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
通貨関連(2019年 4月18日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取 為替予約取引
引以外 買建 6,339,983,703 - 6,385,166,022 45,182,319
の取引 米ドル 3,730,460,795 - 3,772,006,091 41,545,296
カナダドル 596,618,754 - 596,306,517 △312,237
ユーロ 1,492,341,786 - 1,489,628,877 △2,712,909
英ポンド 102,554,689 - 101,490,720 △1,063,969
スイスフラン 41,098,759 - 40,811,199 △287,560
オーストラリアドル 350,848,185 - 358,828,920 7,980,735
香港ドル 26,060,735 - 26,093,698 32,963
売建 5,710,983,703 - 5,756,189,848 △45,206,145
米ドル 2,874,522,908 - 2,885,747,662 △11,224,754
カナダドル 14,528,500 - 14,631,750 △103,250
ユーロ 344,547,500 - 346,719,600 △2,172,100
英ポンド 428,969,598 - 429,731,539 △761,941
スイスフラン 770,589,449 - 773,527,498 △2,938,049
スウェーデンクローネ 400,950,000 - 408,712,500 △7,762,500
ノルウェークローネ 859,056,498 - 879,077,499 △20,021,001
オーストラリアドル 9,839,050 - 10,007,500 △168,450
香港ドル 7,980,200 - 8,034,300 △54,100
合計 12,050,967,406 - 12,141,355,870 △23,826
通貨関連(2020年 4月20日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
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市場取 為替予約取引
引以外 買建 8,101,536,372 - 8,202,863,538 101,327,166
の取引 米ドル 3,663,713,564 - 3,728,571,432 64,857,868
カナダドル 595,249,647 - 601,379,344 6,129,697
ユーロ 1,456,219,539 - 1,436,733,400 △19,486,139
英ポンド 606,848,554 - 625,524,636 18,676,082
スイスフラン 116,460,762 - 116,224,680 △236,082
スウェーデンクローネ 291,137,269 - 288,675,660 △2,461,609
ノルウェークローネ 451,505,213 - 447,948,800 △3,556,413
オーストラリアドル 882,032,718 - 918,135,746 36,103,028
香港ドル 38,369,106 - 39,669,840 1,300,734
売建 5,898,935,871 - 5,902,516,856 △3,580,985
米ドル 1,483,767,300 - 1,498,941,600 △15,174,300
カナダドル 430,475,601 - 431,004,528 △528,927
ユーロ 660,895,127 - 654,366,600 6,528,527
英ポンド 490,086,432 - 488,202,032 1,884,400
スイスフラン 1,515,217,546 - 1,505,678,460 9,539,086
スウェーデンクローネ 210,646,008 - 205,117,900 5,528,108
ノルウェークローネ 700,639,230 - 709,020,000 △8,380,770
オーストラリアドル 387,513,561 - 389,822,996 △2,309,435
香港ドル 19,695,066 - 20,362,740 △667,674
合計 14,000,472,243 - 14,105,380,394 97,746,181
(注)1. 為替予約の評価方法
(1) 開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価し
ております。
①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、
当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合
は、以下の方法によっております。
・開示対象ファンドの計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発
表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算しており
ます。
・開示対象ファンドの計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、
当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2) 開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンド
の計算期間末日の対顧客電信相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2018年 4月19日 自 2019年 4月19日
至 2019年 4月18日 至 2020年 4月20日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
2019 年 4月18日現在 2020 年 4月20日現在
区 分
1 口当たり純資産額 2.9946 円 2.7055 円
(1 万口当たり純資産額) (29,946 円) (27,055 円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
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評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
4,853 13.03 63,234.59
BP PLC-SPONS ADR
14,232 23.43 333,455.76
CHEVRON CORP
5,718 87.17 498,438.06
CONOCOPHILLIPS 4,504 35.26 158,811.04
DEVON ENERGY CORP
8,999 9.22 82,970.78
EOG RESOURCES INC
5,432 41.84 227,274.88
EXXON MOBIL CORP
15,993 43.22 691,217.46
HALLIBURTON CO
59,951 7.58 454,428.58
HELMERICH & PAYNE
3,617 17.74 64,165.58
HOLLYFRONTIER CORP
3,308 27.02 89,382.16
MARATHON PETROLEUM CORP
2,528 25.45 64,337.60
NABORS INDUSTRIES LTD
43,350 0.27 11,821.54
NATIONAL OILWELL VARCO INC
5,974 11.67 69,716.58
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
3,887 13.63 52,979.81
PATTERSON-UTI ENERGY INC
12,687 2.06 26,135.22
PHILLIPS 66
3,147 59.53 187,340.91
SCHLUMBERGER LTD
6,845 15.28 104,591.60
TECHNIPFMC PLC
7,144 8.12 58,009.28
TRANSOCEAN LTD
21,040 1.19 25,037.60
VALERO ENERGY CORP
1,747 51.76 90,424.72
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
1,600 18.26 29,216.00
BARRICK GOLD CORP
14,351 24.54 352,173.54
BERRY GLOBAL GROUP INC
4,700 36.94 173,618.00
CORTEVA INC
653 25.51 16,658.03
DUPONT DE NEMOURS INC
653 38.36 25,049.08
EASTMAN CHEMICAL CO
527 55.10 29,037.70
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
3,200 13.18 42,176.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
5,000 34.54 172,700.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A
1,335 52.19 69,673.65
MARTIN MARIETTA MATERIALS
992 198.87 197,279.04
MOSAIC CO/THE
8,103 11.45 92,779.35
NUCOR CORP
811 37.33 30,274.63
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,691 516.75 1,390,574.25
VULCAN MATERIALS CO
799 112.03 89,511.97
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
9,287 34.33 318,822.71
3M CO
1,383 146.46 202,554.18
AERCAP HOLDINGS NV
2,100 24.43 51,303.00
ALLISON TRANSMISSION HOLDING
9,100 34.59 314,769.00
ATKORE INTERNATIONAL GROUP INC
1,700 22.23 37,791.00
BMC STOCK HOLDINGS INC
800 17.82 14,256.00
BOEING CO/THE
294 154.00 45,276.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
11,400 14.62 166,668.00
CARRIER GLOBAL CORP
10,010 13.74 137,537.40
CATERPILLAR INC
18,398 116.30 2,139,687.40
CUMMINS INC
1,429 149.18 213,178.22
CURTISS-WRIGHT CORP
1,400 97.50 136,500.00
EATON CORP PLC
2,393 79.26 189,669.18
EMCOR GROUP INC
2,300 63.31 145,613.00
EMERSON ELECTRIC CO
2,087 50.54 105,476.98
GENERAL DYNAMICS CORP
701 138.19 96,871.19
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GRACO INC
17,680 46.74 826,363.20
HD SUPPLY HOLDINGS INC
1,993 29.78 59,351.54
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
3,032 138.32 419,386.24
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES
220 195.96 43,111.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
1,900 53.67 101,973.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
11,806 29.54 348,749.24
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
339 203.50 68,986.50
MIDDLEBY CORP
8,230 51.68 425,326.40
OTIS WORLDWIDE CORP
12,797 46.15 590,581.55
PACCAR INC
2,407 67.65 162,833.55
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
18,835 66.07 1,244,428.45
SNAP-ON INC
585 118.33 69,223.05
STANLEY BLACK & DECKER INC
2,242 112.54 252,314.68
FTI CONSULTING INC
700 136.01 95,207.00
TRANSUNION 1,300 76.18 99,034.00
WASTE MANAGEMENT INC
2,302 100.27 230,821.54
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,000 74.23 74,230.00
UBER TECHNOLOGIES INC
47,206 28.00 1,321,768.00
UNION PACIFIC CORP
1,174 149.89 175,970.86
FORD MOTOR CO
23,842 5.12 122,071.04
GENERAL MOTORS CO
8,324 22.48 187,123.52
DR HORTON INC
38,863 39.88 1,549,856.44
KB HOME
7,300 21.19 154,687.00
LENNAR CORP-A
30,130 42.93 1,293,480.90
LENNAR CORP-B SHS
287 32.75 9,399.25
MERITAGE HOMES CORP
2,500 42.12 105,300.00
NIKE INC -CL B
12,094 89.91 1,087,371.54
NVR INC
36 2,917.75 105,039.00
PULTEGROUP INC
14,800 25.52 377,696.00
TAYLOR MORRISON HOME CORP
6,900 11.66 80,454.00
CARNIVAL CORP
4,565 12.56 57,336.40
MCDONALD'S CORP
525 186.10 97,702.50
TAL EDUCATION GROUP- ADR
33,797 51.66 1,745,953.02
ALPHABET INC-CL A
3,453 1,279.00 4,416,387.00
ALPHABET INC-CL C
4,481 1,283.25 5,750,243.25
COMCAST CORP-CLASS A
5,922 38.08 225,509.76
ELECTRONIC ARTS INC
2,953 115.15 340,037.95
FACEBOOK INC-CLASS A
28,194 179.24 5,053,492.56
GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR
20,477 5.70 116,718.90
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
1,881 15.06 28,327.86
OMNICOM GROUP
2,687 54.57 146,629.59
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
4,666 141.86 661,918.76
VIACOMCBS INC - CLASS B
1,909 15.80 30,162.20
WALT DISNEY CO/THE
6,826 106.63 727,856.38
ZILLOW GROUP INC - A
5,375 35.88 192,855.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
5,957 209.50 1,247,991.50
AMAZON.COM INC
2,265 2,375.00 5,379,375.00
AUTOZONE INC
1,158 991.80 1,148,504.40
BEST BUY CO INC
2,563 70.40 180,435.20
EBAY INC
11,859 37.45 444,178.84
EXPEDIA GROUP INC
1,900 63.22 120,118.00
FARFETCH LTD-CLASS A
26,314 12.02 316,294.28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENUINE PARTS CO
673 74.65 50,239.45
HOME DEPOT INC
1,551 209.42 324,810.42
KOHLS CORP
1,183 18.48 21,861.84
LKQ CORP
3,400 20.93 71,179.00
TARGET CORP
5,967 113.42 676,777.14
TJX COMPANIES INC
24,531 49.73 1,219,926.63
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
24,319 23.85 580,008.15
KROGER CO
4,554 31.93 145,409.22
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
1,000 23.34 23,340.00
SYSCO CORP
1,974 50.31 99,311.94
US FOODS HOLDING CORP
12,500 17.29 216,125.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
1,751 44.50 77,919.50
WALMART INC
3,536 132.12 467,176.32
ALTRIA GROUP INC
1,404 40.85 57,353.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
3,092 37.19 114,991.48
COCA-COLA CO/THE
12,397 48.06 595,799.82
GENERAL MILLS INC
4,419 60.67 268,100.73
HERSHEY CO/THE
1,020 146.46 149,389.20
JM SMUCKER CO/THE
628 121.58 76,352.24
KELLOGG CO
1,648 65.02 107,152.96
KRAFT HEINZ CO/THE
3,069 29.33 90,013.77
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
3,253 53.48 173,970.44
PEPSICO INC
27,433 137.55 3,773,409.15
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
745 77.96 58,080.20
PILGRIM'S PRIDE CORP
8,100 19.43 157,383.00
TYSON FOODS INC-CL A
5,540 62.34 345,363.60
COLGATE-PALMOLIVE CO
4,790 73.42 351,681.80
KIMBERLY-CLARK CORP
1,362 141.94 193,322.28
PROCTER & GAMBLE CO/THE
17,252 124.69 2,151,151.88
ANTHEM INC
9,434 267.82 2,526,613.88
BECTON DICKINSON AND CO
6,690 261.40 1,748,766.00
CARDINAL HEALTH INC
4,100 51.23 210,043.00
CIGNA CORP
11,000 194.13 2,135,430.00
COVETRUS INC
2,959 8.41 24,885.19
CVS HEALTH CORP
2,976 63.36 188,559.36
HCA HEALTHCARE INC
4,955 115.66 573,095.30
HENRY SCHEIN INC
1,027 53.64 55,088.28
HOLOGIC INC
10,600 43.79 464,174.00
HUMANA INC
1,950 373.59 728,500.50
INTEGER HOLDINGS CORP
1,000 68.48 68,480.00
INTUITIVE SURGICAL INC
866 526.33 455,801.78
MCKESSON CORP
1,126 141.61 159,452.86
MEDTRONIC PLC
25,790 103.33 2,664,880.70
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,427 95.40 136,135.80
UNITEDHEALTH GROUP INC
12,571 290.56 3,652,629.76
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
475 107.79 51,200.25
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
6,858 115.75 793,813.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
2,857 181.12 517,459.84
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
619 118.58 73,401.02
ABBVIE INC
11,200 83.45 934,640.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
2,500 103.48 258,700.00
AMGEN INC
1,932 234.97 453,962.04
49/80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BIOGEN INC
2,710 342.55 928,310.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
13,148 60.60 796,768.80
GILEAD SCIENCES INC
5,046 83.99 423,813.54
JOHNSON & JOHNSON
35,108 152.02 5,337,118.16
MERCK & CO. INC.
9,477 83.46 790,950.42
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
1,423 720.91 1,025,854.93
PFIZER INC
151,668 36.91 5,598,065.88
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1,200 270.46 324,552.00
BANK OF AMERICA CORP
8,971 23.28 208,844.88
CIT GROUP INC
800 19.91 15,928.00
CITIGROUP INC
49,685 45.45 2,258,183.25
ESSENT GROUP LTD
5,500 25.54 140,470.00
FIFTH THIRD BANCORP
85,877 16.63 1,428,134.51
HDFC BANK LTD-ADR
41,930 39.97 1,675,942.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC
5,272 8.06 42,492.32
JPMORGAN CHASE & CO
11,654 95.18 1,109,227.72
M & T BANK CORP
663 105.48 69,933.24
MGIC INVESTMENT CORP
35,100 6.30 221,130.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
1,977 101.50 200,665.50
POPULAR INC
4,400 35.19 154,836.00
RADIAN GROUP INC
6,300 13.56 85,428.00
REGIONS FINANCIAL CORP
3,946 9.52 37,565.92
TRUIST FINANCIAL CORP
7,013 33.40 234,234.20
US BANCORP
26,098 35.06 914,995.88
WELLS FARGO & CO
86,056 28.38 2,442,269.28
ALLY FINANCIAL INC
32,197 15.37 494,867.89
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,932 110.95 547,205.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
6,709 37.39 250,849.51
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
1,811 191.20 346,263.20
BLACKROCK INC
868 476.87 413,923.16
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
2,594 54.63 141,710.22
CME GROUP INC
7,568 191.62 1,450,180.16
EQUITABLE HOLDINGS INC
13,300 15.75 209,475.00
FRANKLIN RESOURCES INC
2,347 16.34 38,349.98
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3,796 183.49 696,528.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
4,100 90.40 370,640.00
MOODY'S CORP
12,475 239.36 2,986,016.00
MORGAN STANLEY
17,800 39.09 695,802.00
MSCI INC
6,908 317.18 2,191,079.44
NORTHERN TRUST CORP
1,365 80.00 109,200.00
S&P GLOBAL INC
1,880 282.59 531,269.20
STATE STREET CORP
1,352 58.49 79,078.48
SYNCHRONY FINANCIAL
46,804 15.62 731,078.48
T ROWE PRICE GROUP INC
1,343 103.49 138,987.07
AFLAC INC
8,015 36.48 292,387.20
ALLSTATE CORP
8,447 104.92 886,259.24
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
542 71.36 38,677.12
ASSURED GUARANTY LTD
8,700 30.61 266,307.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
11,700 25.46 297,882.00
CHUBB LTD
8,121 118.79 964,693.59
CINCINNATI FINANCIAL CORP
1,783 85.80 152,981.40
EVEREST RE GROUP LTD
467 196.35 91,695.45
50/80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
864 27.46 23,725.44
GLOBE LIFE INC
839 77.25 64,812.75
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
18,838 40.01 753,708.38
LINCOLN NATIONAL CORP
6,400 29.66 189,824.00
METLIFE INC
8,702 33.06 287,688.12
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
1,510 30.53 46,107.85
PROGRESSIVE CORP
3,530 82.50 291,225.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
1,745 56.60 98,767.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
4,022 157.29 632,620.38
TRAVELERS COS INC/THE
2,561 105.07 269,084.27
UNUM GROUP
6,400 15.51 99,264.00
WR BERKLEY CORP
531 56.99 30,261.69
CBRE GROUP INC - A
4,100 44.50 182,450.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
32,100 4.28 137,388.00
ACCENTURE PLC-CL A
908 175.09 158,981.72
ADOBE INC
3,728 344.11 1,282,842.08
AUTOMATIC DATA PROCESSING
479 141.08 67,577.32
CACI INTERNATIONAL INC -CL A
900 243.61 219,249.00
CADENCE DESIGN SYS INC
9,200 78.65 723,580.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
21,241 53.81 1,142,978.21
EPAM SYSTEMS INC
4,575 209.94 960,475.50
GLOBANT SA
1,431 103.02 147,421.62
INTL BUSINESS MACHINES CORP
1,528 120.12 183,543.36
INTUIT INC
2,100 265.36 557,256.00
MASTERCARD INC - A
16,721 259.97 4,346,958.37
MICROSOFT CORP
56,930 178.60 10,167,698.00
NORTONLIFELOCK INC
2,334 20.12 46,960.08
ORACLE CORP
58,200 54.62 3,178,884.00
PROGRESS SOFTWARE CORP
3,400 37.75 128,350.00
SALESFORCE.COM INC
6,099 162.62 991,819.38
SERVICENOW INC
5,322 299.59 1,594,417.98
SHOPIFY INC - CLASS A
778 590.39 459,323.42
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,800 52.00 145,600.00
VISA INC-CLASS A SHARES
6,920 169.54 1,173,216.80
WESTERN UNION CO
2,470 19.93 49,227.10
WORKDAY INC-CLASS A
3,034 149.30 452,976.20
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
6,117 150.06 917,917.02
APPLE INC
28,679 282.80 8,110,421.20
CELESTICA INC
44,048 4.53 199,537.44
CISCO SYSTEMS INC
13,742 42.48 583,760.16
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
8,404 9.71 81,602.84
HP INC
12,722 15.52 197,445.44
JABIL INC
6,900 25.85 178,365.00
JUNIPER NETWORKS INC
1,800 22.57 40,626.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
3,200 95.84 306,688.00
TE CONNECTIVITY LTD
1,528 67.44 103,048.32
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
700 202.98 142,086.00
AT&T INC
14,918 31.23 465,889.14
CENTURYLINK INC
12,000 10.25 123,000.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC
61,665 58.46 3,604,935.90
ALLIANT ENERGY CORP
1,340 52.87 70,845.80
AMERICAN ELECTRIC POWER
2,354 86.38 203,338.52
51/80
EDINET提出書類
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CENTERPOINT ENERGY INC
2,718 16.53 44,928.54
CONSOLIDATED EDISON INC
1,402 89.56 125,563.12
DTE ENERGY COMPANY
724 105.85 76,635.40
DUKE ENERGY CORP
2,207 90.10 198,850.70
EDISON INTERNATIONAL
1,114 62.06 69,134.84
EVERGY INC
700 60.98 42,686.00
EVERSOURCE ENERGY
1,989 91.56 182,112.84
EXELON CORP
25,218 38.44 969,379.92
MDU RESOURCES GROUP INC
3,300 23.03 75,999.00
NEXTERA ENERGY INC
1,562 246.26 384,658.12
NRG ENERGY INC
18,100 31.37 567,797.00
OGE ENERGY CORP
3,291 31.71 104,357.61
PINNACLE WEST CAPITAL
600 79.91 47,946.00
PPL CORP
24,905 26.39 657,242.95
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
2,750 54.62 150,205.00
SOUTHERN CO/THE
3,645 57.47 209,478.15
UGI CORP
960 28.16 27,033.60
VISTRA ENERGY CORP
34,000 17.54 596,360.00
WEC ENERGY GROUP INC
1,667 100.34 167,266.78
XCEL ENERGY INC
1,760 67.15 118,184.00
APPLIED MATERIALS INC
9,900 53.20 526,680.00
INTEL CORP
33,589 60.36 2,027,432.04
LAM RESEARCH CORP
2,305 279.02 643,141.10
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
1,873 53.09 99,437.57
MICRON TECHNOLOGY INC
63,409 45.70 2,897,791.30
NVIDIA CORP
779 292.32 227,717.28
QORVO INC
3,700 86.27 319,199.00
QUALCOMM INC
11,500 76.17 875,955.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC
903 95.40 86,146.20
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,348 113.55 266,615.40
XILINX INC
423 89.00 37,647.00
2,729,351 183,322,401.43
米ドル 計
(19,778,653,890)
カナダドル CANADIAN NATURAL RESOURCES
9,857 18.74 184,720.18
CENOVUS ENERGY INC
5,949 3.84 22,844.16
ENBRIDGE INC
2,921 41.28 120,578.88
GIBSON ENERGY INC
3,100 19.80 61,380.00
IMPERIAL OIL LTD
4,446 17.18 76,382.28
INTER PIPELINE LTD
2,944 10.30 30,323.20
PAREX RESOURCES INC
10,200 13.33 135,966.00
SUNCOR ENERGY INC
85,965 21.37 1,837,072.05
TC ENERGY CORP
2,332 63.28 147,568.96
B2GOLD CORP
70,600 6.13 432,778.00
CENTERRA GOLD INC
11,700 9.73 113,841.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
1,600 50.81 81,296.00
EMPIRE CO LTD 'A'
7,900 32.25 254,775.00
BANK OF MONTREAL
1,896 69.99 132,701.04
BANK OF NOVA SCOTIA
3,921 54.45 213,498.45
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
1,272 80.90 102,904.80
ROYAL BANK OF CANADA
5,730 87.47 501,203.10
TORONTO-DOMINION BANK
6,721 56.92 382,559.32
SUN LIFE FINANCIAL INC
3,730 46.25 172,512.50
52/80
EDINET提出書類
ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OPEN TEXT CORP
2,926 54.96 160,812.96
CAPITAL POWER CORP
5,000 27.79 138,950.00
250,710 5,304,667.88
カナダドル 計
(407,610,679)
ユーロ CGG SA
49,901 1.00 49,925.95
ENI SPA
15,760 8.58 135,331.12
OMV AG
2,240 26.92 60,300.80
REPSOL SA
11,440 7.78 89,071.84
TENARIS SA
10,194 5.80 59,125.20
TOTAL SA
5,066 31.02 157,147.32
AKZO NOBEL N.V.
1,870 63.94 119,567.80
BASF SE
1,464 45.57 66,721.80
TIKKURILA OYJ
15,985 10.90 174,236.50
UPM-KYMMENE OYJ
4,479 24.61 110,228.19
ANDRITZ AG
10,184 29.86 304,094.24
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
1,795 24.81 44,533.95
EIFFAGE 248 73.76 18,292.48
GEA GROUP AG
17,491 21.27 372,033.57
HOCHTIEF AG
1,510 70.40 106,304.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
6,355 82.88 526,702.40
SIEMENS AG-REG
977 80.51 78,658.27
SIGNIFY NV
5,830 15.24 88,849.20
BUREAU VERITAS SA
11,242 18.82 211,630.65
WOLTERS KLUWER
8,570 66.88 573,161.60
DEUTSCHE POST AG-REG
1,140 26.19 29,856.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
14,563 51.91 755,965.33
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
8,580 7.32 62,822.76
PEUGEOT SA
35,501 11.70 415,361.70
HERMES INTERNATIONAL
1,425 684.80 975,840.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
2,232 358.00 799,056.00
MONCLER SPA
23,540 34.52 812,600.80
VIVENDI 3,600 20.63 74,268.00
D'IETEREN SA/NV
592 43.35 25,663.20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
42,190 22.31 941,258.90
DANONE 11,630 63.62 739,900.60
HEINEKEN NV
17,904 78.44 1,404,389.76
UNILEVER NV
48,072 45.68 2,195,928.96
SANOFI 15,817 86.57 1,369,277.69
ABN AMRO BANK NV-CVA
2,108 7.09 14,958.36
BANCO DE SABADELL SA
687,424 0.39 268,714.04
BANK OF IRELAND GROUP PLC
133,019 1.43 190,749.24
BNP PARIBAS
40,392 25.47 1,028,784.24
ING GROEP NV
219,311 4.83 1,061,245.92
KBC GROUP NV
1,402 44.78 62,781.56
NORDEA BANK ABP
260 5.09 1,324.96
DEUTSCHE BOERSE AG
2,475 139.60 345,510.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
613 71.54 43,854.02
ALLIANZ SE-REG
1,879 163.90 307,968.10
ASSICURAZIONI GENERALI
6,484 12.53 81,244.52
AXA SA
6,050 14.92 90,290.20
HANNOVER RUECK SE
775 134.20 104,005.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,120 195.45 218,904.00
53/80
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ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NN GROUP NV
9,072 23.45 212,738.40
SAMPO OYJ-A SHS
2,605 25.88 67,417.40
AROUNDTOWN SA
18,700 4.90 91,798.30
SAP SE
1,146 113.06 129,566.76
WIRECARD AG
449 120.20 53,969.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
49,000 12.51 612,990.00
ORANGE 11,295 11.36 128,367.67
TELEFONICA SA
97,513 4.10 400,680.91
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
14,139 3.77 53,403.00
ENAGAS SA
5,108 19.55 99,886.94
ENDESA SA
1,754 19.54 34,281.93
ENEL SPA
58,686 6.20 364,381.37
ENGIE 33,379 9.49 316,833.46
IBERDROLA SA
6,420 8.98 57,677.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA
3,346 15.23 50,959.58
SNAM SPA
30,932 3.82 118,345.83
ASM INTERNATIONAL NV
2,554 99.72 254,684.88
1,858,797 20,816,424.85
ユーロ 計
(2,441,142,142)
英ポンド BP PLC
48,638 3.03 147,640.64
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
27,332 13.70 374,503.06
WOOD GROUP(JOHN)PLC
26,243 1.90 50,045.40
RIO TINTO PLC
4,818 38.16 183,878.97
BAE SYSTEMS PLC
162,511 5.58 907,461.42
FERGUSON PLC
2,040 52.74 107,589.60
MEGGITT PLC
58,108 2.75 160,203.75
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
7,578 88.22 668,531.16
TRAVIS PERKINS PLC
17,931 9.27 166,327.95
INTERTEK GROUP PLC
16,294 49.59 808,019.46
RELX PLC
6,830 18.39 125,603.70
PERSIMMON PLC
2,045 19.98 40,859.10
VISTRY GROUP PLC
8,879 7.22 64,106.38
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
16,589 35.63 591,066.07
PEARSON PLC
5,451 4.88 26,600.88
BOOHOO GROUP PLC
45,832 2.81 129,062.91
LOOKERS PLC
212,926 0.21 45,353.23
VERTU MOTORS PLC
139,913 0.21 30,221.20
DIAGEO PLC
44,103 27.11 1,195,632.33
FEVERTREE DRINKS PLC
14,174 14.05 199,144.70
STOCK SPIRITS GROUP PLC
77,642 1.63 127,177.59
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,505 62.48 94,032.40
GLAXOSMITHKLINE PLC
20,150 16.60 334,610.90
BARCLAYS PLC
572,548 0.90 519,358.29
HSBC HOLDINGS PLC
23,747 4.14 98,395.69
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,074,981 0.30 327,331.71
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
416,451 1.06 442,270.96
3I GROUP PLC
38,600 7.69 297,142.80
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
11,476 2.68 30,824.53
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
42,526 2.05 87,348.40
FOXTONS GROUP PLC
139,484 0.47 65,557.48
LSL PROPERTY SERVICES PLC
87,428 1.64 143,381.92
BT GROUP PLC
57,382 1.20 69,202.69
54/80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VODAFONE GROUP PLC
601,822 1.08 655,263.79
DRAX GROUP PLC
13,899 1.91 26,602.68
NATIONAL GRID PLC
11,204 9.04 101,306.56
4,059,080 9,441,660.30
英ポンド 計
(1,272,263,725)
スイスフラン LAFARGEHOLCIM LTD-REG
19,640 37.00 726,680.00
GEBERIT AG-REG
1,779 411.80 732,592.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
5,396 226.40 1,221,654.40
SGS SA-REG
29 2,263.00 65,627.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
18,094 55.14 997,703.16
NESTLE SA-REG
52,138 106.04 5,528,713.52
NOVARTIS AG-REG
22,073 86.00 1,898,278.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
20,928 326.85 6,840,316.80
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
42,340 7.92 335,586.84
BALOISE HOLDING AG-REG
257 138.90 35,697.30
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
189 328.40 62,067.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG
985 303.20 298,652.00
SWISSCOM AG-REG
121 517.60 62,629.60
183,969 18,806,198.42
スイスフラン 計
(2,096,514,999)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
5,911 207.70 1,227,714.70
ローネ
ESSITY AKTIEBOLAG-B
25,602 305.10 7,811,170.20
NORDEA BANK ABP
13,749 55.34 760,869.66
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
8,988 67.52 606,869.76
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
8,803 79.70 701,599.10
SWEDBANK AB - A SHARES
6,755 107.58 726,702.90
TELIA CO AB
10,721 35.58 381,453.18
80,529 12,216,379.50
スウェーデンクローネ 計
(131,936,898)
ノルウェーク BW LPG LTD
886 33.10 29,326.60
ローネ
EQUINOR ASA
10,851 129.55 1,405,747.05
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA
4,637 80.05 371,191.85
ORKLA ASA
52,276 94.82 4,956,810.32
DNB ASA
7,962 113.05 900,104.10
TELENOR ASA
2,170 161.70 350,889.00
78,782 8,014,068.92
ノルウェークローネ 計
(83,426,457)
デンマークク DRILLING CO OF 1972/THE
1,732 145.20 251,486.40
ローネ
DSV PANALPINA A/S
12,534 655.00 8,209,770.00
CARLSBERG AS-B
2,246 836.40 1,878,554.40
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S
29,146 71.25 2,076,652.50
45,658 12,416,463.30
デンマーククローネ 計
(195,186,803)
オーストラリア BEACH ENERGY LTD
102,693 1.38 142,229.80
ドル
CALTEX AUSTRALIA LTD
7,351 23.56 173,189.56
SANTOS LTD
60,800 4.29 260,832.00
WHITEHAVEN COAL LTD
60,200 1.79 108,059.00
WORLEY LTD
6,871 7.34 50,433.14
AMCOR PLC-CDI
44,671 13.67 610,652.57
BLUESCOPE STEEL LTD
23,400 10.39 243,126.00
IGO LTD
21,500 4.95 106,425.00
SOUTH32 LTD
170,800 2.06 351,848.00
BRAMBLES LTD
8,689 11.58 100,618.62
55/80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AURIZON HOLDINGS LTD
22,000 4.57 100,540.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD
6,300 23.60 148,680.00
WESFARMERS LTD
9,087 38.12 346,396.44
COLES GROUP LTD
17,560 16.43 288,510.80
CSL LTD
100 328.42 32,842.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
4,855 61.06 296,446.30
AGL ENERGY LTD
4,225 17.66 74,613.50
571,102 3,435,442.73
オーストラリアドル 計
(235,259,118)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
87,000 58.10 5,054,700.00
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
175,979 9.36 1,647,163.44
MEITUAN DIANPING-CLASS B
58,900 100.00 5,890,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS
30,186 36.90 1,113,863.40
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,323,877 6.12 8,102,127.24
IND & COMM BK OF CHINA-H
484,552 5.14 2,490,597.28
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
84,000 26.15 2,196,600.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
68,000 47.80 3,250,400.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
22,000 32.25 709,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
7,000 31.30 219,100.00
CLP HOLDINGS LTD
7,000 81.50 570,500.00
2,348,494 31,244,551.36
香港ドル 計
(434,924,154)
シンガポールド DBS GROUP HOLDINGS LTD
16,100 19.28 310,408.00
ル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
51,800 20.02 1,037,036.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
476,700 2.76 1,315,692.00
544,600 2,663,136.00
シンガポールドル 計
(201,918,971)
タイバーツ KASIKORNBANK PCL-NVDR
156,900 99.00 15,533,100.00
SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN
142,400 68.25 9,718,800.00
299,300 25,251,900.00
タイバーツ 計
(83,836,308)
韓国ウォン HYUNDAI MOTOR CO
6,637 100,500.00 667,018,500.00
GRAND KOREA LEISURE CO LTD
18,774 15,500.00 290,997,000.00
KANGWON LAND INC
11,211 24,950.00 279,714,450.00
NAVER CORP
1,695 179,000.00 303,405,000.00
CLIO COSMETICS CO LTD
7,156 21,100.00 150,991,600.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
10,966 28,500.00 312,531,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
104,413 51,400.00 5,366,828,200.00
160,852 7,371,485,750.00
韓国ウォン 計
(653,850,786)
新台湾ドル TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
590,293 306.50 180,924,804.50
590,293 180,924,804.50
新台湾ドル 計
(649,520,048)
インドルピー BHARTI INFRATEL LTD
181,905 168.30 30,614,611.50
181,905 30,614,611.50
インドルピー 計
(43,472,748)
イスラエルシェ BANK LEUMI LE-ISRAEL
26,400 19.33 510,312.00
ケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
27,706 11.20 310,307.20
54,106 820,619.20
イスラエルシェケル 計
(24,659,606)
オフショア元 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
17,388 125.95 2,190,018.60
17,388 2,190,018.60
オフショア元 計
(33,375,883)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
14,054,916 28,767,553,215
合計
(28,767,553,215)
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 14,789 181,387.08
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 7,136 42,958.72
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,022 174,118.14
CAMDEN PROPERTY TRUST 700 61,474.00
DOUGLAS EMMETT INC 600 18,522.00
EQUINIX INC 190 132,040.50
HOST HOTELS & RESORTS INC 4,097 46,582.89
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 1,300 32,019.00
INVITATION HOMES INC 8,600 204,852.00
PROLOGIS INC 1,824 164,561.28
PUBLIC STORAGE 7,940 1,560,051.20
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 5,400 27,864.00
VICI PROPERTIES INC 3,600 57,924.00
57,198 2,704,354.81
米ドル 計
(291,772,840)
ユーロ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 752 43,420.48
752 43,420.48
ユーロ 計
(5,091,919)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 8,400 32,718.00
8,400 32,718.00
英ポンド 計
(4,408,750)
オーストラリアドル CHARTER HALL GROUP 5,600 43,400.00
DEXUS 5,618 54,101.34
GOODMAN GROUP 58,378 800,946.16
SCENTRE GROUP 29,367 63,139.05
98,963 961,586.55
オーストラリアドル 計
(65,849,446)
香港ドル LINK REIT 15,654 1,102,041.60
15,654 1,102,041.60
香港ドル 計
(15,340,419)
382,463,374
合計
(382,463,374)
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入株式以外 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 289 銘柄 98.5 % - 67.8 %
投資証券 13 銘柄 - 1.5 % 1.0 %
カナダドル 株式 21 銘柄 100.0 % - 1.4 %
ユーロ 株式 65 銘柄 99.8 % - 8.4 %
投資証券 1 銘柄 - 0.2 % 0.0 %
英ポンド 株式 36 銘柄 99.7 % - 4.4 %
投資証券 1 銘柄 - 0.3 % 0.0 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スイスフラン 株式 13 銘柄 100.0 % - 7.2 %
スウェーデンクローネ 株式 7 銘柄 100.0 % - 0.5 %
ノルウェークローネ 株式 6 銘柄 100.0 % - 0.3 %
100.0 %
デンマーククローネ 株式 ▶ 銘柄 - 0.7 %
オーストラリアドル 株式 17 銘柄 78.1 % - 0.8 %
投資証券 ▶ 銘柄 - 21.9 % 0.2 %
香港ドル 株式 11 銘柄 96.6 % - 1.5 %
投資証券 1 銘柄 - 3.4 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 3 銘柄 100.0 % - 0.7 %
タイバーツ 株式 2 銘柄 100.0 % - 0.3 %
韓国ウォン 株式 7 銘柄 100.0 % - 2.2 %
新台湾ドル 株式 1 銘柄 100.0 % - 2.2 %
インドルピー 株式 1 銘柄 100.0 % - 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 2 銘柄 100.0 % - 0.1 %
オフショア元 株式 1 銘柄 100.0 % - 0.1 %
4. 通貨の表示
邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
5. 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下は 2020年5月 末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 12,784,886,945 円
Ⅱ 負債総額 53,024,079 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,731,862,866 円
Ⅳ 発行済口数 5,337,302,614 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3854 円
(参考)ラッセル ・インベストメント 外国株式マザーファンドの現況
以下は 2020年5月 末現在のマザーファンドの現況です。
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 36,563,652,852 円
Ⅱ 負債総額 1,266,282,991 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,297,369,861 円
Ⅳ 発行済口数 12,149,052,982 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9054 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換の手続き等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場
合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知
するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分
割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
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で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2020年5月 末 現在の委託会社の資本金の額: 490 百万円
委託会社が発行する株式総数:40,000株
発行済株式総数:34,090株
直近5ヵ年における主な資本金の額の増減: 2017 年12月15日 資本金490百万円に減資
(2) 会社 の機構
①会社の意思決定機構
経営の 意思決定機関 として取締役会を置きます。取締役会は、取締役および執行役員の職務の執行を
監督し、会社の業務執行上重要な事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって行われます。取締役会は、原則として、代表取締役社長が招集し、議長と
なります。
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の
ときまでとし、欠員の補欠として、または増員により選任された取締役の任期は、前任者の残存期間
と同一とします。
代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。代表取締役の中から、社長を選定します。代表
取締役社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。
更に、委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会、会社が持つリスクを
一元的に監視、監督し、法令等遵守態勢を確立するための諮問機関としてリスク管理・コンプライア
ンス委員会を置きます。
②投資運用の意思決定機構
投資方針の企画・立案は、マルチ・マネージャー運用(運用スタイルの異なる複数の外部委託先運用
会社を 組み合わせて 行う運用)の場合は、運用部がラッセル・ インベストメント グループからの助言
等に基づいて行い、その他の場合は、運用部が行います。
投資方針については、代表取締役 社長 兼CEO、運用部長 および ジェネラル・カウンセルを含む議決
権を有する委員と、議決権を有しない準委員で構成される投資政策・運用委員会によって審議、決定
されます。
同委員会は 投資 政策・運用委員会規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、運用ガイドラ
イン遵守状況等について報告を受けるとともに、その検証を行っています。
※上記の体制等は 2020年5月 末 現在のものであり、今後変更される場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、投信法に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引
法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定
める第二種金融商品取引業および投資助言業務等を行っています。
2020 年5月末 現在、委託会社の運用する証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下の通りです。
種 類 本 数 純資産総額
追加型株式投資信託 33本 146,454,142,313 円
単位型株式投資信託 0本 0円
追加型公社債投資信託 0本 0円
単位型公社債投資信託 0本 0円
合 計 33本 146,454,142,313 円
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3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(自2019年1月1日 至2019年
12月31日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
(1) 【貸借対照表】
( 単位:千円)
第21期 第22期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,302,570 1,315,970
前払費用 27,691 88,677
未収委託者報酬 374,891 345,451
未収運用受託報酬 1,907,167 1,721,224
未収投資助言報酬 260,941 263,750
未収入金 ※2 1,234 373
未収還付法人税等 - 27,111
76,066 78,831
その他流動資産
流動資産合計 3,950,562 3,841,390
固定資産
有形固定資産
建物付属設備 100,447 85,920
37,308 34,938
器具備品
有形固定資産合計 ※1 137,755 120,858
投資その他の資産
長期差入保証金 58,027 71,479
263,403 -
繰延税金資産
投資その他の資産合計 321,430 71,479
固定資産合計 459,186 192,338
資産合計 4,409,748 4,033,728
( 単位:千円)
第21期 第22期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 28,202 36,971
未払金
未払手数料 37,370 40,405
未払委託調査費 765,069 582,870
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未払委託計算費 6,445 6,752
513,626 260,667
その他未払金
未払金合計
1,322,512 890,695
未払費用 61,003 32,705
未払消費税等 121,009 107,319
未払法人税等 23,483 5,253
前受金 54,119 59,904
賞与引当金 646,169 536,222
110 -
リース債務
流動負債合計 2,256,611 1,669,072
固定負債
資産除去債務 37,355 37,460
長期未払金 892,434 911,360
1,197 1,063
長期未払費用
固定負債合計 930,987 949,883
負債合計 3,187,598 2,618,956
純資産の部
株主資本
資本金 490,000 490,000
資本剰余金
13,685 13,685
資本準備金
資本剰余金合計 13,685 13,685
利益剰余金
利益準備金 108,814 108,814
その他利益剰余金
609,649 802,272
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 718,463 911,086
株主資本合計 1,222,149 1,414,772
純資産合計 1,222,149 1,414,772
負債純資産合計 4,409,748 4,033,728
(2) 【損益計算書】
( 単位:千円)
第21期 第22期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 1,386,564 1,186,168
運用受託報酬 6,273,230 6,004,849
投資助言報酬 616,768 619,974
1,131,032 1,026,725
その他収益
営業収益合計
9,407,595 8,837,718
営業費用
支払手数料 151,362 150,550
広告宣伝費 1,150 2,465
調査費
委託調査費 5,003,090 4,874,207
1,533 1,552
図書費
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調査費合計
5,004,624 4,875,759
委託計算費 72,086 72,436
業務委託費 375,091 403,730
営業雑経費
通信費 7,829 9,358
印刷費 9,385 10,337
11,473 11,391
協会費
営業雑経費合計 28,687 31,087
営業費用合計
5,633,002 5,536,029
一般管理費
給料
役員報酬 49,442 49,302
給料・手当 1,062,334 1,086,767
賞与 16,634 3,947
646,169 536,222
賞与引当金繰入額
給料合計
1,774,581 1,676,239
福利厚生費 161,040 162,577
交際費 10,289 9,437
寄付金 385 313
旅費交通費 37,179 30,440
租税公課 35,582 23,758
不動産賃借料 49,962 45,971
退職給付費用 151,170 155,951
消耗器具備品費 353,081 409,930
事務委託費 21,322 10,227
修繕費 3,952 3,272
水道光熱費 4,423 4,666
会議費用 929 1,011
固定資産減価償却費 32,396 26,552
117,675 129,020
諸経費
一般管理費合計 2,753,973 2,689,371
営業利益又は営業損失(△)
1,020,620 612,317
営業外収益
受取利息 3,475 42
為替差益 19,060 4,145
2,437 3,193
その他営業外収益
営業外収益合計
24,974 7,383
営業外費用
6 1
支払利息
営業外費用合計 6 1
経常利益又は経常損失(△)
1,045,588 619,699
特別損失
割増退職金 62,832 67,371
1,627 -
固定資産売却損 ※1
特別損失合計 64,460 67,371
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
981,128 552,328
法人税、住民税及び事業税 259,675 96,301
111,803 263,403
法人税等調整額
法人税等合計 371,478 359,704
当期純利益又は当期純損失(△) 609,649 192,623
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(3) 【株主資本等変動計算書】
(単位:千円)
第21期
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
株主資本
資本金 利益剰余金
資本 その他 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計
準備金 資本剰余金 合計 準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 661,699 770,513 1,274,199 1,274,199
当期変動額
△ 661,699 △ 661,699 △ 661,699 △ 661,699
- - - - -
剰余金の配当
当期純利益又は
- - - - - 609,649 609,649 609,649 609,649
当期純損失(△)
株主資本以外の項目の
- - - - - - - - -
当期変動額(純額)
△ 52,050 △ 52,050 △ 52,050 △ 52,050
当期変動額合計 - - - - -
当期末残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 609,649 718,463 1,222,149 1,222,149
(単位:千円)
第22期
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
株主資本
資本金 利益剰余金
資本 その他 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計
準備金 資本剰余金 合計 準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 609,649 718,463 1,222,149 1,222,149
当期変動額
当期純利益又は
- - - - - 192,623 192,623 192,623 192,623
当期純損失(△)
株主資本以外の項目の
- - - - - - - - -
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 192,623 192,623 192,623 192,623
当期末残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 802,272 911,086 1,414,772 1,414,772
注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項はありません。
2. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
換算基準
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4. 引当金の計上基準 賞与引当金
従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の
当事業年度負担額を計上しております。
5. リース取引の処理方法 リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。
6. その他財務諸表作成のための基本となる 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
重要な事項
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響額
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首か
ら適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しました。
(貸借対照表関係)
第21期 第22期
2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
*1 有形固定資産の減価償却累計額 *1 有形固定資産の減価償却累計額
建物付属設備 134,398 千円 建物付属設備 148,925 千円
器具備品 器具備品
140,176 千円 152,202 千円
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
未収入金 該当事項はありません。
864 千円
(損益計算書関係)
第21期 第22期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
*1 固定資産売却損
該当事項はありません。
器具備品 1,627 千円
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1,627 千円
(株主資本等変動計算書関係)
第21期 第22期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当期首 当期増加 当期減少 当期首 当期増加 当期減少
株式の 当期末株式数 株式の 当期末株式数
株式数 株式数 株式数 株式数 株式数 株式数
種類 (株) 種類 (株)
(株) (株) (株) (株) (株) (株)
発行済 発行済
株式 株式
普通株式 34,090 - - 34,090 普通株式 34,090 - - 34,090
合計 34,090 - - 34,090 合計 34,090 - - 34,090
2. 配当に関する事項 2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額 (1) 配当金支払額
該当事項はありません。
株式の 配当金の 1株当たりの 効力
決議 基準日
種類 総額 配当額 発生日
2018 年
普通 661,699 2017 年 2018 年
5月30日 19,410.36 円
株式 千円 12月31日 6月4日
株主総会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期と (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期と
なるもの
なるもの
同左
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第21期 第22期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項 同左
はありません。
(金融商品関係)
第21期 第22期
2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については預金等に限定し、また、必要な資金についてはグループ会社より調達しておりま
す。デリバティブに該当する事項はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社が保有する金融資産は、主として預金、国内の取引先に対する未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収
投資助言報酬であり、取引先の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。当該リスクに関
しては、ファイナンス&コーポレート・サービス部において取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制として
おります。
未払金、未払消費税等及び未払法人税等は、短期間で決済されております。未払金には、外貨建てのものが含ま
れており、為替変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、ファイナンス&コーポレート・サービス
部においてリスク管理及び残高管理を行う体制としております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項 2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年12月31日における貸借対照表計上額、時価及び 2019年12月31日における貸借対照表計上額、時価及び
これらの差額については、次のとおりです。なお、時価 これらの差額については、次のとおりです。なお、時価
を把握することが極めて困難と認められるものは、次表 を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含まれておりません。 には含まれておりません。
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表 貸借対照表
計上額(※) 時価(※) 差額 計上額(※) 時価(※) 差額
(1) 預金 1,302,570 1,302,570 - (1) 預金 1,315,970 1,315,970 -
(2) 未収委託者報酬 374,891 374,891 - (2) 未収委託者報酬 345,451 345,451 -
(3) 未収運用受託報酬 1,907,167 1,907,167 - (3) 未収運用受託報酬 1,721,224 1,721,224 -
(4) 未収投資助言報酬 260,941 260,941 - (4) 未収投資助言報酬 263,750 263,750 -
(5) 未払金 (1,315,825) (1,315,825) - (5) 未払金 (890,695) (890,695) -
( ※) 負債に計上されているものについては、( )で示 ( ※) 負債に計上されているものについては、( )で示
しております。 しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法 (注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、 (1) 預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、
(4)未収投資助言報酬、並びに(5)未払金 (4)未収投資助言報酬、並びに(5)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の (注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の
償還予定額 償還予定額
(単位:千円) (単位:千円)
1 年超 1 年超
1 年以内 5 年超 1 年以内 5 年超
5年以内 5年以内
(1) 預金 1,302,570 - - (1) 預金 1,315,970 - -
(2) 未収委託者報酬 374,891 - - (2) 未収委託者報酬 345,451 - -
(3) 未収運用受託報酬 1,907,167 - - (3) 未収運用受託報酬 1,721,224 - -
(4) 未収投資助言報酬 260,941 - - (4) 未収投資助言報酬 263,750 - -
(有価証券関係)
第21期 第22期
2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
1. その他有価証券で時価のあるもの 1. その他有価証券で時価のあるもの
該当事項はありません。 同左
2. 当期中に売却したその他有価証券 2. 当期中に売却したその他有価証券
注記すべき有価証券の売却取引を行っていないた 同左
め、該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第21期 第22期
2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
第21期 第22期
2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
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1. 採用している退職給付制度の概要 1. 採用している退職給付制度の概要
退職一時金規程に基づく退職一時金制度と企業型年金 同左
規約に基づく確定拠出年金制度を採用しております。な
お当社が有する退職一時金制度は、簡便法により長期未
払金及び退職給付費用を計上しております。
2. 退職一時金制度 2. 退職一時金制度
(単位:千円) (単位:千円)
(1) 長期未払金の当期首残高と当期 (1) 長期未払金の当期首残高と当期
末残高の調整表 末残高の調整表
長期未払金の当期首残高 872,920 長期未払金の当期首残高 892,434
退職給付費用 102,830 退職給付費用 107,886
△ 84,157 △ 89,801
退職給付の支払額等 退職給付の支払額等
841 840
その他 その他
892,434 911,360
長期未払金の当期末残高 長期未払金の当期末残高
(2) 退職給付費用 (単位:千円) (2) 退職給付費用 (単位:千円)
簡便法で計算した退職給付費用 102,830 簡便法で計算した退職給付費用 107,886
3. 確定拠出制度 3. 確定拠出制度
(単位:千円) (単位:千円)
確定拠出制度への要拠出額 48,339 確定拠出制度への要拠出額 48,065
(ストック・オプション等関係)
第21期 第22期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
該当事項はありません。 同左
(税効果会計関係)
第21期 第22期
2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 内訳
(単位:千円) (単位:千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
未払費用 250,545 未払費用 185,797
賞与引当金 197,857 賞与引当金 164,191
資産除去債務 38,310 資産除去債務 38,754
長期未払金 長期未払金
273,263 279,016
長期未払費用 長期未払費用
366 325
その他 7,333 その他 3,758
繰延税金資産合計 767,676 繰延税金資産合計 671,843
△ 504,273 △ 671,843
評価性引当額 評価性引当額
263,403 -
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 法定実効税率
30.86% 30.62%
(調整)
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 交際費等永久に損金に算入されない項目
2.71% 4.22%
住民税均等割 住民税均等割
0.01% 0.02%
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評価性引当額の増減 評価性引当額の増減
6.44% 30.33%
その他 その他
△2.17% △0.09%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
37.86% 65.12%
3. 法人税等の変更等による影響 3. 法人税等の変更等による影響
該当事項はありません。 同左
(資産除去債務関係)
第21期 第22期
2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用可能期間を10年8ヶ月と見積もり、割引率は0.525%と1.395%及び0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減 3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円) (単位:千円)
当期首残高 36,940 当期首残高 37,355
414 104
時の経過による調整額 時の経過による調整額
37,355 37,460
当期末残高 当期末残高
(セグメント情報等)
第21期
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うと
ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っております。上記の他に、資産運用に関
する情報提供及びコンサルティング業務を行っております。当社は投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商
品取引業及びこれらの附帯業務並びに資産運用に関する情報提供及びコンサルティング業務を集約した単一セグメ
ントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託業 投資一任業 投資助言業 その他 合計
外部顧客への営業収益 1,386,564 6,273,230 616,768 1,131,032 9,407,595
(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有
形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
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顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A 社(※) 4,092,667 投資一任業・投資助言業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第22期
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うと
ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っております。上記の他に、資産運用に関
する情報提供及びコンサルティング業務を行っております。当社は投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商
品取引業及びこれらの附帯業務並びに資産運用に関する情報提供及びコンサルティング業務を集約した単一セグメ
ントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託業 投資一任業 投資助言業 その他 合計
外部顧客への営業収益 1,186,168 6,004,849 619,974 1,026,725 8,837,718
(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有
形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A 社(※) 4,015,511 投資一任業・投資助言業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
第21期 (自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
開示すべき関連当事者取引を行っていないため、該当事項はありません。
兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等
会社等の 事業の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 取引の内容 科目
役員の 事業上の
名称 内容 (千円) (千円)
出資金 割合
兼任等 関係
Russell
アメリカ合衆国, コーポ 業務委託 グループ会社
親会社の 兼任
Investments
ワシントン州 - レート なし 契約の 間取引の資金 2,984,612 未払金 475,157
子会社 1人
Group, LLC
シアトル市 サポート 締結 決済
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注)ラッセルインベストメントグループ会社間取引の資金決済については、Russell Investments Group,
LLC を通じて決済されております。
取引金額の主なものは、Russell Investments Implementation Services, LLCとの取引により発生した
委託調査費の支払い(2,374,540千円)及びその他収益の受取り(525,873千円)であります。
なお、委託調査費及びその他収益については、グループ会社との間で合理的な基準により決定しており
ます。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Russell Investments Japan Holdco合同会社(非上場)
Russell Investments Group, Ltd.(非上場)
TA Associates Management, L.P.(非上場)
Reverence Capital Partners, L.P.(非上場)
(2) 重要な関連会社
該当事項はありません。
第22期 (自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
開示すべき関連当事者取引を行っていないため、該当事項はありません。
兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等
会社等の 事業の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 取引の内容 科目
役員の 事業上の
名称 内容 (千円) (千円)
出資金 割合
兼任等 関係
Russell
アメリカ合衆国, コーポ 業務委託 グループ会社
親会社の 兼任
Investments
ワシントン州 - レート なし 契約の 間取引の資金 2,723,065 未払金 235,330
子会社 1人
Group, LLC
シアトル市 サポート 締結 決済
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注)ラッセルインベストメントグループ会社間取引の資金決済については、Russell Investments Group,
LLC を通じて決済されております。
取引金額の主なものは、Russell Investments Implementation Services, LLCとの取引により発生した
委託調査費の支払い(2,176,732千円)及びその他収益の受取り(496,248千円)であります。
なお、委託調査費及びその他収益については、グループ会社との間で合理的な基準により決定しており
ます。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Russell Investments Japan Holdco合同会社(非上場)
Russell Investments Group, Ltd.(非上場)
TA Associates Management, L.P.(非上場)
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Reverence Capital Partners, L.P.(非上場)
(2) 重要な関連会社
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第21期 第22期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
1 株当たり純資産額 35,850.66 円 1 株当たり純資産額 41,501.09 円
1 株当たり当期純利益 17,883.52 円 1 株当たり当期純利益 5,650.43 円
損益計算書上の当期純利益 609,649 千円 損益計算書上の当期純利益 192,623 千円
1 株当たり当期純利益の算定に用いられた 1 株当たり当期純利益の算定に用いられた
609,649 千円 192,623 千円
普通株式に関する当期純利益 普通株式に関する当期純利益
差額 - 差額 -
期中平均株式数 期中平均株式数
普通株式 34,090 株 普通株式 34,090 株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
第21期 第22期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
該当事項はありません。 同左
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは
取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④、⑤において同
じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③、④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者
の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも
のとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実は発生していま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
(a) 名称 (b) 資本金の額 (c) 事業の内容
(2020年3月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとと
(再信託受託会社:日本マスター もに、金融機関の信託業務の兼営
トラスト信託銀行株式会社) 等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
(a) 名称 (b) 資本金の額 (c) 事業の内容
(2020年3月末現在)
スルガ銀行株式会社 30,043 百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでい
ます。
株式会社みずほ銀行 1,404,065 百万円
株式会社りそな銀行 279,928 百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づ
三菱UFJ信託銀行株式会社 324, 279 百万円
き信託業務を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323 百万円 金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社 7,495 百万円
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
(3) 外部委託先運用会社
(a) 名称 (b) 資本金の額 (c) 事業の内容
ラッセル・インベストメント・イ リミテッド・ライアビリ 金融商品取引法に定める外国の法令
ンプリメンテーション・サービ ティ・カンパニーのため、 に準拠して設立された法人として、
シーズ・エル・エル・シー 該当事項はありません。 外国において投資運用業等を営んで
います。
<参考:投資助言会社>
以下の各投資助言会社の投資助言に基づき、ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・
サービシーズ・エル・エル・シーが運用の指図を行います。
フィエラ・キャピタル・インク
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク
サンダース・キャピタル・エル・エル・シー
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
ニューメリック・インベスターズ・エル・エル・シー
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行います。
《再信託受託会社の概要》
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(2020年3月末現在)
事業内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(兼営法) に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
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当ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱いを行い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 外部委託先運用会社
委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受
け、マザーファンドの運用指図を行います。
<参考:投資助言会社>
外部委託先運用会社との投資助言契約により、マザーファンドの運用にかかる投資助言を外部委託先運
用会社に行います。
3【資本関係】
Russell Investments Japan Holdco 合同会社は、委託会社の全株を保有し、同社は ラッセル・ インベストメ
ント ・グループ・リミテッド の実質的な子会社です。
ラッセル・ インベストメント ・インプリメンテーション・サービシーズ・ エル・エル・シー は、 ラッセル・
インベストメント・グループ・リミテッド の子会社です。
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第3【参考情報】
当計算期間中に、下記の書類を関東財務局長へ提出しております。
2019 年7月18日 有価証券届出書提出
2019 年7月18日 有価証券報告書提出
2020 年1月17日 有価証券届出書提出
2020 年1月17日 半期報告書提出
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年3月24日
ラッセル・インベストメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているラッセル・インベストメント株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第22期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ラッセル・インベストメント株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管 して おります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年5月27日
ラッセル・インベストメント 株式 会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)の2019年4月19日から2020年4月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)の2020年4月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、ラッセル・インベストメント株式会社及びファンドから独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
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EDINET提出書類
ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ラッセル・インベストメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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