三井住建道路株式会社 内部統制報告書 第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 三井住建道路株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
三井住建道路株式会社(E00272)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 三井住建道路株式会社
【英訳名】 SUMIKEN MITSUI ROAD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松井 隆幸
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都新宿区余丁町13番27号
【縦覧に供する場所】 三井住建道路株式会社 中部支店
(名古屋市中区千代田一丁目16番6号)
三井住建道路株式会社 関西支店
(大阪市西区江戸堀一丁目22番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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三井住建道路株式会社(E00272)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長であります松井隆幸は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお
り、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評
価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達
成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見
することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1) 内部統制の評価基準日及び評価の基準
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度末日の2020年3月31日を基準日として行いました。評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
(2) 内部統制の評価手続きの概要
本評価は、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上で、評価対象
とする業務プロセスを選定しています。
業務プロセスの評価においては、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、整備及び運用
状況において有効性に関する評価を実施しました。
(3) 内部統制の評価の範囲
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、連結財務諸表を構成する当社並びに連結子会社について、金額的及び
質的重要性の観点から必要な範囲を決定しました。
全社的な内部統制については、当社を評価対象とし、連結子会社2社(三道工業㈱、雁部建設㈱)につきまして
は、金額的又は質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ合理的に決定し
ました。その評価範囲は、各事業拠点の連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合
算していき、連結会計年度の連結売上高の2/3に達していること、また質的に重要であることを考慮して「重要
な事業拠点」を選定しました。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、完成工事未収入
金、売掛金、未成工事支出金及び材料貯蔵品に至る業務プロセスを評価の対象としました。
さらに、全ての事業拠点において、以下の業務プロセスを財務報告への影響を勘案し重要な業務プロセスとして
評価対象に追加しています。
① 重要な虚偽記載の発生可能性が高い業務プロセス
② 見積もりや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス
③ リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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