三菱UFJリース株式会社 臨時報告書

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提出者 三菱UFJリース株式会社
カテゴリ 臨時報告書

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                   三菱UFJリース株式会社(E04788)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年6月24日
  【会社名】       三菱UFJリース株式会社
  【英訳名】       Mitsubishi  UFJ Lease &Finance  Company  Limited
  【代表者の役職氏名】       取締役社長 柳井 隆博
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
  【電話番号】       03(6865)3013
  【事務連絡者氏名】       総務部長 森﨑 篤
  【最寄りの連絡場所】       東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
  【電話番号】       03(6865)3013
  【事務連絡者氏名】       総務部長 森﨑 篤
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
         株式会社名古屋証券取引所
         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
         三菱UFJリース株式会社名古屋本社
         (名古屋市中区丸の内三丁目22番24号)
         三菱UFJリース株式会社大宮支店
         (さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3)
         三菱UFJリース株式会社横浜支店
         (横浜市西区北幸一丁目11番5号)
         三菱UFJリース株式会社大阪オフィス
         (大阪市中央区伏見町四丁目1番1号)
         三菱UFJリース株式会社神戸支店
         (神戸市中央区明石町48番地)
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  1【提出理由】
   当社は、2020年6月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役
  (社外取締役を除く。以下同じ。)及び当社執行役員(取締役兼務を除く。以下同じ。)に対し、株式報酬型ストック
  オプションの目的で新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容
  等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
  2【報告内容】

  (1) 銘柄
   三菱UFJリース株式会社     第12回 新株予約権
  (2) 発行数

   5,070個とする。
   上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少し
   たときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
  (3) 発行価格

   各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に
   付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
   ここで、

   ① 1株当たりのオプション価格


   ② 株価  :2020年7月15日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合

      は、翌取引日の基準値段)
   ③ 行使価格   :1円
   ④ 予想残存期間    :3.3年

   ⑤ ボラティリティ    :3.3年間(2017年   3月30日から2020年7月15日まで)の各取引日における当社普

        通株式の普通取引の終値に基づき算出
   ⑥ 無リスクの利子率    :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
   ⑦ 配当利回り   :直近年度の1株当たりの配当金÷上記②で定める株価

   ⑧ 標準正規分布の累積分布関数

  (4) 発行価額の総額

   未定
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  (5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
   新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式
   数」という。)は100株とする。
   なお、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につ
   き、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う
   場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で
   行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数について
   は、これを切り捨てるものとする。
    調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
   調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生
   日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は
   準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主
   総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日
   の翌日以降これを適用する。
   また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与
   株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができ
   る。
  (6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること
   ができる株式1株あたりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
  (7) 新株予約権の行使期間

   2020年7月16日から2050年7月15日までとする。
  (8) 新株予約権の行使の条件

   ① 新株予約権者は、上記(7)の期間内であることに加え、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地
    位をも喪失した日の翌日の1年後応答日から5年間が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することが
    できる。
   ② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは
    分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社
    株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認
    日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、(16)に従って新株予約権者に再
    編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
   ③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところに
    よる。
  (9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の
    規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合
    は、これを切り上げるものとする。
   ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
    加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
  (10) 新株予約権の譲渡に関する事項

   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
  (11) 新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

   当社取締役      5名       1,207個
   当社執行役員  31名          3,863個
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  (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の
   取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
   該当なし。
  (13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

   新株予約権者との間の取決めの内容は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契
   約において定めるところによる。
  (14) 新株予約権を割り当てる日

   2020年7月15日
  (15) 新株予約権の取得の事由および条件

   当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合

   は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することが
   できる。
   ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
   ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
   ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
    ての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
    すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
    めを設ける定款の変更承認の議案
  (16) 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合

   の新株予約権の交付およびその条件
   当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
   なる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称
   して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併
   がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生
   ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株
   式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以
   下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項
   第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付するこ
   ととする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
   約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
   ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
   ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
   ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(5)に準じて決定する。
   ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に
    従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再
    編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の
    株式1株当たり1円とする。
   ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
    (7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
    か遅い日から、(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
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   ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    (9)に準じて決定する。
   ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
   ⑧ 新株予約権の行使の条件
    (8)に準じて決定する。
   ⑨ 新株予約権の取得条項
    (15)に準じて決定する。
  (17) 端数の取扱い

   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる
   ものとする。
                     以 上

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