成長応援日本株ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第8期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月26日-令和2年4月27日) |
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提出者 | 成長応援日本株ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月22日 提出
【計算期間】 第8期(自 2019年10月26日 至 2020年4月27日)
【ファンド名】 成長応援日本株ファンド
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大崎 能正
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
【電話番号】 03-6731-4721
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①「 成長応援日本株ファンド 」(愛称:匠のワザ)は、新成長株マザーファンド(以下「マザーファン
ド」ということがあります。)への投資を通じて、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第
16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市
場を「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項
第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」という
場合があります。以下同じ。)の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とし、信
託財産の積極的な成長を図ることを目的として運用を行います。
この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(平成18年法律第
108号)の適用を受けます。
②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
■商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・ファンズ
その他 アフリカ
その他資産 ( )
(投資信託証券(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(株式 一般))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファン
ド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるもので
あって、大型株属性、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
年2回
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
(注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託
協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
③信託金の限度額: 上限 1,000億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ファンドの特色
成長応援日本株ファンドは、新成長株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場
株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の積極的な成長を目指して運用
を行います。
◆ 新成長銘柄※が主要投資対象
わが国の上場企業のうち、新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に厳選投資します。
; 新成長銘柄とは、高い成長余力を有しているものの、経営上の課題・困難に直面したため本来の実
力を発揮できなかった企業の中で、それらの経営障壁を克服しつつある企業を新成長銘柄(再成長
銘柄)といいます。
◆ボトムアップ調査※による新成長企業の発掘
投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「新成長企業」を厳選し投資しま
す。
する銘柄を選択する運用手法です。
◆成長株のスペシャリストが徹底調査
成長株(新規株式公開企業等を含む。)に特化して調査・分析を行うスペシャリストが、継続的な経
営者への個別直接面談調査などを通じて、新たな成長軌道への転換点を見極めます。
◆エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社が投資助言
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社(以下「エンジェルジャパン社」ということが
あります。)より投資に関する助言を受けて運用を行います。
(2)【ファンドの沿革】
2016 年5月30日 信託契約締結、信託財産の設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
当ファンドは、ファミリーファンド方式※で運用を行います。
その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕
組みです。
※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
②委託会社等及びファンドの関係法人
1.委託会社(委託者):明治安田アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
2.受託会社(受託者):株式会社りそな銀行
信託財産の保管・管理業務等を行います。
(受託者は信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ※ に委託することがあ
ります。)
※JTCホールディングス株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス
信託銀行株式会社の合併に伴い、2020年7月27日付で、株式会社日本カストディ銀行に変更される予
定です。以下同じ。
3.販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償還
金等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
4.投資顧問会社:エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社
委託会社に対して運用に関する情報提供および投資助言等を行います。
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の概要
代表取締役 : 宇佐美 博高
代表者
設立 2001 年12月4日 投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第641号
「企業家精神を応援し続け経済社会の活性化にも貢献したい。」という明快な
経営理念
理念を掲げ、革新高成長企業を投資対象とする成長株投資の助言を実行。
①成長株(新規株式公開企業等を含む)の企業の調査・分析・運用に特化した
投資顧問会社。
特徴 ②徹底した企業訪問によるボトムアップ調査に基づく銘柄厳選。
③投資リスク軽減のため、投資後も定期的な企業訪問を行い、充実した調査・
分析を継続。
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※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社及び受託会
社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等を規定
しています。
※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販売会
社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解約の取扱い等を規定
しています。
※3 投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、運用助言の内容及び方法
等を規定しています。
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③委託会社等の概況
1.資本金の額(本書提出日現在):10億円
2.委託会社の沿革:
1986 年11月 コスモ投信株式会社設立
1998 年10月 ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コス
モ投信投資顧問株式会社」に変更
2000 年2月 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
2000 年7月 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレ
スナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
2009 年4月 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
2010 年10月 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント
株式会社」に変更
3.大株主の状況(本書提出日現在)
発行済株式
所有
氏名又は名称 住所 総数に対する
株式数
所有株式数の割合
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2‐1‐1 17,539 株 92.86 %
ドイツ,60323 フランクフルト・
アリアンツ・グローバル・
インベスターズ
アム・マイン,ボッケンハイマー・ 1,261 株 6.68 %
ラントシュトラーセ 42‐44
ゲー・エム・ベー・ハー
富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町2‐2‐2 87 株 0.46 %
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
Ⅰ. 基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.運用方法
①投資対象
主として、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とする新成長
株マザーファンドに投資を行います。
②投資態度
1. 主として、新成長株マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行
います。
2. マザーファンド受益証券の組入れ比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によっ
て、弾力的に変更を行う場合があります。
3. マザーファンド受益証券の運用に関してはエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より
投資助言を受けます。
4. 株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
5. 設定・解約および償還等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合
があります。
■マザーファンドの運用方針
Ⅰ. 基本方針
この投資信託は、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.運用方法
①投資対象
わが国の金融商品取引所の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
1. わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象として、信託財
産の積極的な成長を目指して運用を行います。
2. 銘柄の選定にあたっては、高い成長余力を有しているものの、経営上の課題・困難に直面したため本
来の実力を発揮できなかった企業の中で、それらの経営障壁を克服しつつある企業を厳選します。
3. 実際の投資企業の選定に際しては、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案した上
で、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況とその実現性といった視点から徹底的なボトム
アップ調査と詳細な分析を行い「再成長銘柄」を厳選します。
4. 分析結果を踏まえた上で業績予想を行い、数年後の収益予想に基づくバリュエーションで割安感のあ
る銘柄に流動性と分散を考慮して投資します。
5. ポートフォリオのリスク管理を徹底する観点から、複数のスペシャリストによる幅広い視点から客観
的な判断を行い、さらに組入れ比率や持ち株比率を丹念に管理して分散投資を行い、個別企業のイベ
ントリスクに対応します。
6. 株式の組入れは原則として高位を保ちます。ただし、市況動向等によっては、弾力的に対応します。
7. エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受け運用を行います。
8. 設定・解約および償還等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場合がありま
す。
③運用プロセス
エンジェルジャパン社の調査・運用助言体制
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<ボトムアップ調査>
ファンドの組入銘柄の選定に際しては、継続的な経営
者への個別直接面談調査などを通じて、新たな成長軌
道への転換点を見極めます。
<分散投資の助言>
リスク管理の充実を図る観点から分散投資の助言を徹
底します。分散投資の助言は「組入銘柄数」や「組入
比率」などから管理し、評価の高い企業と判断されて
も組入れは一定比率以内に抑制するほか組入れの時間
分散を行います。
<情報開示>
投資家の皆さまとの強い信頼関係構築のためには情報
開示の徹底が不可欠であるとの信念から、委託会社に
対し定期的にレポートを提出します。
助言プロセス
投資候補企業 ● 有力組入候補企業の経営者との面談
● 経営者への直接面談を行い、経営哲学、ビジネスモデル、経営課題等をヒアリング
への訪問
● 面談の結果を基にビジネスモデルの独創性や収益性、独自の成長戦略や技術サービ
調査・分析 スを見極める
● 将来の業績予測を行い、収益性から見て割安感のある銘柄への投資を助言
● 魅力ある銘柄を組入れたポートフォリオでもリスク管理は徹底
ポートフォリオ
● 高い評価の企業であっても組入れは一定比率以内に抑制し、分散投資を徹底
既存組入企業
● 組入企業の経営者とも定期的に直接面談し、企業を取巻く状況変化に対応
への訪問
● 上記の結果を踏まえてさらなる業績評価を行い、組入比率の見直しや売却を助言
調査・分析
※上記は、今後変更される場合があります。
銘柄選定プロセス
※投資対象および投資制限は、原則として「成長応援日本株ファンド」と実質的に同様です。
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(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定め
るものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
②運用の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として、明治安田アセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社り
そな銀行を受託者として締結された新成長株マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資す
ることを指図します。
1 . 株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
▶ .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 .投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
9 .協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10 .特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
11 .コマーシャル・ペーパー
12 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
13 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
18 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
20 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
21 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22 .外国の者に対する権利で第20号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書の
うち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
▶ .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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6 .外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
7 .流動性のある外国の者に対する貸付債権
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
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(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計
画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立し
たコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
・ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基本規
程」及び基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
・ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報
がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制等>
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
年2回(4月、10月の各25日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として、以下の方針に基づ
いて分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行
うものではありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基
づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
㭒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀厊牓칶쩒ڑ
金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起
算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分
配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
分配金再投資コースをお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資によ
り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
■投資信託約款に基づく投資制限
①株式への投資制限
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
③投資する株式等の範囲
1. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
2. 前1. にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において
上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるもの
とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信
託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(以下同
じ。)。
⑤投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)
の時価総額およびマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
⑥同一銘柄の株式等への投資制限
1. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該
同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
額の100分の10を超える投資の指図をしません。
2. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとな
る投資の指図をしません。
⑦同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額と
マザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える
こととなる投資の指図をしません。
⑧外貨建資産への投資制限
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外貨建資産への投資は行いません。
⑨信用取引の指図範囲
1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこと
の指図をすることができるものとします。
2. 前1. の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3. 信託財産の一部解約等の事由により、前2. の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済
するための指図をするものとします。
⑩先物取引等の運用指図・目的・範囲
1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるもの
をいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをい
います。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
できます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
3. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
4. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲
1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
▶ .株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
額を超えないものとします。
b .公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
債の額面金額の合計額をを超えないものとします。
2. 前1. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
3. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。
⑭有価証券の空売りの指図範囲
1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
い有価証券または約款の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。
なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
をすることができるものとします。
2. 前1. の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
3. 信託財産の一部解約等の事由により、前2. の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部
を決済するための指図をするものとします。
⑮有価証券の借入れ
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1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図をするものとします。
2. 前1. の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
3. 信託財産の一部解約等の事由により、前2. の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価
証券の一部を返還するための指図をするものとします。
4. 前1. の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑯資金の借入れ
1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
は行わないものとします。
2. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資
金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
3. 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4. 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
■法律等で規制される投資制限
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、受益者のため忠実に、また受
益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければなり
ません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。
<同一株式の投資制限>
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につ
き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の
50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託
会社に指図しないものとします。
<投資運用業に関する禁止行為>
運用財産に関し、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が運用財産の純資産額を
超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを受託会社に指図しな
いものとします。
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3【投資リスク】
(1)ファンドの主な投資リスクと留意点
①値動きの主な要因
成長応援日本株ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、国内の株式等、値動きのある証券
に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。
1. 株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の
影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
2. 流動性リスク
株式を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望す
る数量を売買できなくなることがあります。ファンドが保有する資産の市場における流動性が低くなっ
た場合、売却が困難となり、当該資産の本来的な価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ず、ファン
ドの基準価額を下げる要因となります。
3. 信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能
性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契
約不履行が起こる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
②その他の留意点
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性
等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等
を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すもので
はありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分
配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産か
ら支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該
計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ
下落することとなります。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
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(2)リスクに対する管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
において協議・報告される体制となっています。
①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
状況等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
※ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
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(3)参考情報
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<代表的な資産クラスの指数について>
東証株価指数(TOPIX) は、東京証券取引所 市場第一部(以下、東証市場第一部ということがありま
す。)の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
といいます。)が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象
としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用
などTOPIXに関する全ての権利およびTOPIXの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有し
ます。東京証券取引所はTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算
出若しくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証
券取引所はTOPIXの商標の使用若しくはTOPIXの指数の利用に関して得られる結果について何ら
保証、言及をするものではありません。
MSCI-KOKUSAI は、MSCI Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され
ているものであり、MSCI-KOKUSAI 指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に
帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス は、MSCI Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的
な指数であり、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
切の権利はMSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
NOMURA -BPI(国債) は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて
いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
に関し一切責任はありません。
FTSE 世界国債インデックス は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan Securities LLC(JP
モルガン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
指数として広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの
運用成果等に関し一切責任はありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0 %)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た 額としま
す。 詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。
※申込手数料は、購入時の商品説明・事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
㭓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰œ칶쩒ڑ䶑터潺ຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰Ɓ핶萰歱Ⅲ䭥灥餰村赢閌윰唰谰
す。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はかかりません。
信託財産留保額は、換金請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
される受益者の基準価額から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額をいいます。
(3)【信託報酬等】
①ファンドの純資産総額に対し、年1.87%(税抜1.7% ) の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じ
て毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、計算期末または信託終了のとき、
信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分および役務の内容は、次の通りです。
<内訳>
配分 料率(年率)
委託会社 1.023 %(税抜0.93%)
販売会社 0.759 %(税抜0.69%)
受託会社 0.088 %(税抜0.08%)
合計 1.87 %(税抜1.7%)
<内容>
支払い先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、
販売会社
口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
運用管理費用(信託報酬)
合計
=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が
行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
②委託会社の報酬には、 エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社 への投資顧問報酬が含まれ
ております。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0044%(税抜0.004%)を支払う他、有
価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
用、その他信託事務の処理に要する諸費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
㬰崰湎혰溌뭵⠰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰地縰夰渰朰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰匰栰
できません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
とができません。
(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱いについて
1. 個人の受益者に対する課税
<収益分配金の課税>
収益分配金のうち普通分配金が配当所得として課税されます。
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原則として、以下の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
税率
20.315 %(所得税15.315%および地方税5%)
<一部解約時および償還時の課税>
一部解約時および償還時の譲渡益(一部解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税
込)を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得として課税されます。原則として、以下の税率によ
る申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、以下の税
率で源泉徴収され、申告は不要となります。
税率
20.315 %(所得税15.315%および地方税5%)
<損益通算について>
一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告
分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能と
なります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することがで
きます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能とな
ります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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2. 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、以下の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
税率
15.315 %(所得税のみ)
②個別元本について
1. 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数
料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
2. 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信
託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3. 受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
本の算出が行われます。また、同一の販売会社であっても複数口座で同一ファンドの受益権を取得す
る場合は当該口座毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場
合はコース別に、個別元本の算出が行われることがあります。
4. 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」
(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
1. 収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2. 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
1. の場合
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2. の場合
※上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
※課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※当ファンドは、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」
の適用対象です。
<少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>
NISA (ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生
じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益
通算はできません。ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設
する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者
等が代理で運用を行い、18歳まで払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、20歳未満ま
での方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2020年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることが
あります。税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたしま
す。
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5【運用状況】
以下は2020年5月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に記載されます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 8,552,857,924 100.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △42,399,093 △0.50
合計(純資産総額) 8,510,458,831 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順 国/
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託
1 日本 新成長株マザーファンド 1,722,456,535 4.2344 7,293,569,952 4.9655 8,552,857,924 100.50
受益証券
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.50
合計 100.50
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2016 年10月25日) 80,446,801 82,045,539 10,064 10,264
第2期計算期間末 (2017 年 4月25日)
418,089,126 453,511,463 10,623 11,523
第3期計算期間末 (2017 年10月25日) 3,643,080,798 4,472,396,741 10,982 13,482
第4期計算期間末 (2018 年 4月25日)
9,303,157,337 11,071,202,360 10,524 12,524
第5期計算期間末 (2018 年10月25日) 14,101,972,413 14,101,972,413 9,850 9,850
第6期計算期間末 (2019 年 4月25日)
13,728,783,879 13,728,783,879 9,883 9,883
第7期計算期間末 (2019 年10月25日) 12,091,931,064 12,091,931,064 10,319 10,319
第8期計算期間末 (2020 年 4月27日)
7,823,250,832 7,823,250,832 9,623 9,623
2019 年 5月末日
12,733,020,693 ― 9,459 ―
6月末日
12,659,059,124 ― 9,495 ―
7月末日
12,672,375,586 ― 9,828 ―
8月末日
11,933,320,643 ― 9,368 ―
9月末日
12,207,067,788 ― 9,950 ―
10月末日 12,004,855,667 ― 10,372 ―
11月末日 11,816,521,443 ― 11,103 ―
12月末日 10,251,877,677 ― 11,206 ―
2020 年 1月末日
8,707,606,080 ― 10,580 ―
2月末日
7,161,894,025 ― 8,780 ―
3月末日
7,049,433,381 ― 8,604 ―
4月末日
8,099,295,269 ― 9,966 ―
5月末日
8,510,458,831 ― 11,262 ―
②【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2016 年 5月30日~2016年10月25日 200
第2期計算期間 2016 年10月26日~2017年 4月25日 900
第3期計算期間 2017 年 4月26日~2017年10月25日 2,500
第4期計算期間 2017 年10月26日~2018年 4月25日 2,000
第5期計算期間 2018 年 4月26日~2018年10月25日 0
第6期計算期間 2018 年10月26日~2019年 4月25日 0
第7期計算期間 2019 年 4月26日~2019年10月25日 0
第8期計算期間 2019 年10月26日~2020年 4月27日 0
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③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1期計算期間 2016 年 5月30日~2016年10月25日 2.64
第2期計算期間 2016 年10月26日~2017年 4月25日 14.50
第3期計算期間 2017 年 4月26日~2017年10月25日 26.91
第4期計算期間 2017 年10月26日~2018年 4月25日 14.04
第5期計算期間 2018 年 4月26日~2018年10月25日 △6.40
第6期計算期間 2018 年10月26日~2019年 4月25日 0.34
第7期計算期間 2019 年 4月26日~2019年10月25日 4.41
第8期計算期間 2019 年10月26日~2020年 4月27日 △6.74
( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計
算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期計算期間 2016 年 5月30日~2016年10月25日 81,631,729 1,694,807
第2期計算期間 2016 年10月26日~2017年 4月25日 401,429,871 87,785,265
第3期計算期間 2017 年 4月26日~2017年10月25日 3,770,688,904 847,006,658
第4期計算期間 2017 年10月26日~2018年 4月25日 9,557,768,713 4,034,807,369
第5期計算期間 2018 年 4月26日~2018年10月25日 9,080,347,217 3,604,208,125
第6期計算期間 2018 年10月26日~2019年 4月25日 856,703,603 1,281,794,975
第7期計算期間 2019 年 4月26日~2019年10月25日 243,282,602 2,416,218,417
第8期計算期間 2019 年10月26日~2020年 4月27日 479,198,794 4,067,948,507
( 注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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(参考)
新成長株マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 59,059,209,200 96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,863,215,796 3.06
合計(純資産総額) 60,922,424,996 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順 国/
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 日本M&Aセンター サービス業 511,000 3,420.00 1,747,620,000 4,330.00 2,212,630,000 3.63
2 日本 株式 レーザーテック 電気機器 249,000 6,140.00 1,528,860,000 8,850.00 2,203,650,000 3.62
3 日本 株式 エムスリー サービス業 502,000 3,870.00 1,942,740,000 4,340.00 2,178,680,000 3.58
▶ 日本 株式 ジャパンマテリアル サービス業 1,217,000 1,537.00 1,870,529,000 1,754.00 2,134,618,000 3.50
メディアドゥホールディ
5 日本 株式 情報・通信業 495,000 4,005.00 1,982,475,000 4,305.00 2,130,975,000 3.50
ングス
6 日本 株式 ローツェ 機械 435,500 4,300.00 1,872,650,000 4,875.00 2,123,062,500 3.48
7 日本 株式 デジタルアーツ 情報・通信業 245,000 6,410.00 1,570,450,000 8,590.00 2,104,550,000 3.45
8 日本 株式 エスプール サービス業 2,776,600 707.00 1,963,056,200 755.00 2,096,333,000 3.44
9 日本 株式 朝日インテック 精密機器 625,000 2,802.00 1,751,250,000 3,300.00 2,062,500,000 3.39
10 日本 株式 MonotaRO 小売業 517,000 3,425.00 1,770,725,000 3,915.00 2,024,055,000 3.32
11 日本 株式 エラン サービス業 1,090,000 1,732.00 1,887,880,000 1,799.00 1,960,910,000 3.22
12 日本 株式 NITTOKU 機械 596,000 2,831.00 1,687,276,000 3,285.00 1,957,860,000 3.21
13 日本 株式 エニグモ 情報・通信業 1,870,000 902.00 1,686,740,000 1,010.00 1,888,700,000 3.10
14 日本 株式 シグマクシス サービス業 985,000 1,493.00 1,470,605,000 1,909.00 1,880,365,000 3.09
15 日本 株式 日本エム・ディ・エム 精密機器 1,030,000 1,530.00 1,575,900,000 1,729.00 1,780,870,000 2.92
16 日本 株式 メック 化学 840,000 1,602.00 1,345,680,000 2,087.00 1,753,080,000 2.88
17 日本 株式 ジンズホールディングス 小売業 245,000 5,380.00 1,318,100,000 6,830.00 1,673,350,000 2.75
18 日本 株式 寿スピリッツ 食料品 317,000 4,360.00 1,382,120,000 5,250.00 1,664,250,000 2.73
19 日本 株式 トリケミカル研究所 化学 140,000 9,680.00 1,355,200,000 10,690.00 1,496,600,000 2.46
20 日本 株式 エス・エム・エス サービス業 545,000 2,217.00 1,208,265,000 2,677.00 1,458,965,000 2.39
21 日本 株式 アバント 情報・通信業 1,250,000 894.00 1,117,500,000 1,127.00 1,408,750,000 2.31
22 日本 株式 トーカロ 金属製品 1,300,000 996.00 1,294,800,000 1,056.00 1,372,800,000 2.25
23 日本 株式 パーク24 不動産業 645,000 1,573.00 1,014,585,000 2,091.00 1,348,695,000 2.21
24 日本 株式 オイシックス・ラ・大地 小売業 550,000 1,668.00 917,400,000 2,304.00 1,267,200,000 2.08
25 日本 株式 トランザクション その他製品 1,100,000 967.45 1,064,205,105 1,029.00 1,131,900,000 1.86
26 日本 株式 メンバーズ サービス業 600,000 1,410.00 846,000,000 1,830.00 1,098,000,000 1.80
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エムアップホールディン
27 日本 株式 情報・通信業 400,000 2,429.00 971,600,000 2,639.00 1,055,600,000 1.73
グス
スター・マイカ・ホール
28 日本 株式 不動産業 590,100 1,420.00 837,942,000 1,498.00 883,969,800 1.45
ディングス
29 日本 株式 イー・ギャランティ その他金融業 390,000 1,923.00 749,970,000 2,184.00 851,760,000 1.40
30 日本 株式 イワキポンプ 機械 801,000 946.00 757,746,000 1,020.00 817,020,000 1.34
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 1.24
食料品 2.73
化学 5.33
金属製品 2.25
機械 8.04
電気機器 6.47
精密機器 7.51
その他製品 4.24
情報・通信業 15.67
小売業 9.30
その他金融業 1.40
不動産業 4.29
サービス業 28.45
合計 96.94
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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<参考情報>
以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込の受付
取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
は、翌営業日の取扱いとします。
金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止すること
およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)お
よび定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
(3)申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を
乗じた額)、申込手数料および申込手数料に係る消費税等に相当する金額の合計額)を販売会社に支払う
ものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価
額とします。
(4)申込手数料
取得申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%) を上限として販売会社が定める率を乗じて 得た額としま
す。詳しくは販売会社へお問合わせください。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
償還乗換および償還前乗換により当ファンドを取得する場合は、優遇措置が適用となることがあります。
㭓흶쩪⤰湞ぜ帰漰ţ⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰謰匰栰欰蠰詛騰縰訰縰夰Ȱ地弰䰰
て、保護預りの形態はありません。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のた
めに開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込
の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なう
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振
替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については
追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
を行ないます。
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2【換金(解約)手続等】
信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設けることがあります。
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
は、翌営業日の取扱いとします。
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いたものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(5)信託財産留保額
解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
される受益者の基準価額から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額をいいます。
(6)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目以降、販売会社の営業所等で支払います。
(7)解約に関する留意点
金融商品取引所等における取引の停止、 決済機能の停止 その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の
実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあり
ます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の
実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
㮉а溊쭬䈰銈䰰樰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬䈰歏숰
この信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行なわれます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
※買取請求については、販売会社へお問合わせください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
■基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人
投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計
算日における受益権総口数 で除して得た金額をいいます。当ファンドは、便宜上1万口当たりに換算した
価額で表示されます。
■組入資産の評価
主な資産の種類 評価方法
親投資信託
基準価額計算日の基準価額で評価します。
受益証券
原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。
株式 㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰昰䐰謰舰渰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地昰ŗ陏ꆘ䶊ࡻ靥
の前日とします。
基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、信託契約締結日から2026年4月23日までとします。
変更しました。
※受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は原則として、毎年4月26日から10月25日および10月26日から翌年4月25日までとし
ます。
㭔Ҋࡻ靧ᾕ鍽䉎虥殊牟匰夰譥䱏ᅩ浥渰栰䴰漰ŔҊࡻ靧ᾕ鍽䉎虥漰Ɗ牟卥湿챕뙩浥栰地İ崰
翌日より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期
間終了日とします。
(5)【その他】
①信託契約の解約
1 .委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回
ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、
もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を
終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。
2 .委託会社は、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社との間で締結している投資顧問契
約(助言契約)が解約された場合には、受託者と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることに
より、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
3 .委託会社は、前1.、2.について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当
該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
事項を記載した書面決議の通知を発します。
▶ .前記3.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権
の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権
を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
5 .前記3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
6 .前記3.から5.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
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ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、前記3.から5.までの手続を行うことが困難な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
1 .委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
2 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、「 ⑥ 信託約款の変
更等」の規定にしたがいます。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
1 .委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
2 .前1.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会
社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「 ⑥ 信託約款の変更等」の書面決議が否決された場
合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1 .委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
2 .委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
に関する事業を承継させることがあります。
⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
1 .受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違
反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者
は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
受託会社を解任した場合、委託会社は、「 ⑥ 信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選
任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないもの
とします。
2 .委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
⑥信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び
投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託会社指図型投資信託の併合」をいいます。以下
同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することがで
きないものとします。
2 .委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場
合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この
場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの
事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権
の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権
を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
▶ .前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
5 .書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。
7 .前記1.から6.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、
当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託
契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約
金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の
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解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項
に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議
のうえ、信託期間を延長することができます。
⑨関係法人との契約等
委託会社と販売会社の間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会
社、販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資顧問会社との間での契約の有効期間は、信託の終了日までとしますが、契約期間中でも
3ヵ月前までに書面をもって解約の申入れをすることにより契約を解約することができます。
⑩ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできませ
ん。
1 .他の受益者の氏名または名称および住所
2 .他の受益者が有する受益権の内容
⑪公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.myam.co.jp/
2 .前記1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑫運用報告書に記載すべき事項の提供
1 .委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、
運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合におい
て、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
2. 前記1.の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、こ
れを交付するものとします。
⑬信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑭信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社 ; と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に
基づいて所定の事務を行います。
託銀行株式会社の合併に伴い、2020年7月27日付で、株式会社日本カストディ銀行に変更される予定で
す。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、原則として税控
除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日
までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、その金銭は、委託会社に帰属します。
④分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継
続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により
増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。)の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還
日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払い
を開始します。
③受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
(4)帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
は謄写を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約、または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約
款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
き旨を請求することができます。
ただし、この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が
信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解
約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の
解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定
める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並び
に同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2019年10月26日から2020年4月
27日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
成長応援日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
(2019年10月25日現在) (2020年4月27日現在)
資産の部
流動資産
178,079,506 123,234,124
金銭信託
12,094,162,632 7,796,720,355
親投資信託受益証券
16,570,000 9,460,000
未収入金
12,288,812,138 7,929,414,479
流動資産合計
12,288,812,138 7,929,414,479
資産合計
負債の部
流動負債
81,221,881 17,563,805
未払解約金
5,429,415 4,159,170
未払受託者報酬
109,945,713 84,223,094
未払委託者報酬
284,065 217,578
その他未払費用
196,881,074 106,163,647
流動負債合計
196,881,074 106,163,647
負債合計
純資産の部
元本等
11,718,337,023 8,129,587,310
元本
剰余金
373,594,041 △ 306,336,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)
63,386,102 42,775,455
(分配準備積立金)
12,091,931,064 7,823,250,832
元本等合計
12,091,931,064 7,823,250,832
純資産合計
12,288,812,138 7,929,414,479
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
(自 2019年4月26日 (自 2019年10月26日
至 2019年10月25日) 至 2020年4月27日)
営業収益
599,462,314 △ 248,182,277
有価証券売買等損益
599,462,314 △ 248,182,277
営業収益合計
営業費用
5,429,415 4,159,170
受託者報酬
109,945,713 84,223,094
委託者報酬
339,435 266,114
その他費用
115,714,563 88,648,378
営業費用合計
483,747,751 △ 336,830,655
営業利益又は営業損失(△)
483,747,751 △ 336,830,655
経常利益又は経常損失(△)
483,747,751 △ 336,830,655
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 29,184,512 207,500,290
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 162,488,959 373,594,041
期首剰余金又は期首欠損金(△)
31,957,165 -
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
31,957,165 -
少額
8,806,428 135,599,574
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- 131,086,698
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
8,806,428 4,512,876
加額
- -
分配金
373,594,041 △ 306,336,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 当ファンドの計算期間は、当期末が休日のため、2019年10月26日から2020年4月
27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
(2019年10月25日現在) (2020年4月27日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数 1.計算期間の末日における受益権の総数
11,718,337,023口 8,129,587,310口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規
-
定する額
元本の欠損 306,336,478円
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0319円 1口当たり純資産額 0.9623円
(10,000口当たり純資産額) (10,319円) (10,000口当たり純資産額) (9,623円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
(自 2019年4月26日 (自 2019年10月26日
至 2019年10月25日) 至 2020年4月27日)
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象額は、373,594,041円 計算期間末における分配対象額は、48,698,761円
(10,000口当たり318円79銭)であり、分配金は0円とし (10,000口当たり59円89銭)であり、分配金は0円として
ております。 おります。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 32,325,416 円 配当等収益額(費用控除後) A -円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B -円 B -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 310,207,939 円 収益調整金額 C 5,923,306 円
分配準備積立金額 D 31,060,686 円 分配準備積立金額 D 42,775,455 円
分配対象額(A+B+C+D) E 373,594,041 円 分配対象額(A+B+C+D) E 48,698,761 円
期末受益権口数 F 11,718,337,023 口 期末受益権口数 F 8,129,587,310 口
10,000 口当たりの分配対象額 10,000 口当たりの分配対象額
318 円 59 円
G 79 銭 G 89 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000 口当たりの分配金額 H -円 -銭 10,000 口当たりの分配金額 H -円 -銭
分配金額(F×H÷10,000) I -円 分配金額(F×H÷10,000) I -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
(自 2019年4月26日 (自 2019年10月26日
至 2019年10月25日) 至 2020年4月27日)
1.金融商品に対する取組方 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 当ファンドは、投資信託及び投資法人に
針 関する法律第2条第4項に定める証券投資 関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用 信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融 の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを 商品に対して投資として運用することを
目的としております。 目的としております。
2.金融商品の内容及び金融 当ファ ンドが保有する金融商品の種類 当ファ ンドが保有する金融商品の種類
商品に係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭 は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。 債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は 当ファンドが保有する有価証券の詳細は
「(その他の注記)」の「2.有価証券 「(その他の注記)」の「2.有価証券
関係」に記載しております。これらは価 関係」に記載しております。これらは価
格変動リスクなどの市場リスク、 信用リ 格変動リスクなどの市場リスク、 信用リ
スク、及び流動性リスクに晒されており スク、及び流動性リスクに晒されており
ます。 ます。
3.金融商品に係るリスク管 委託会社においては運用部門から独立し 委託会社においては運用部門から独立し
理体制 たリスク管理に関する委員会を設け投資 たリスク管理に関する委員会を設け投資
リスクの管理を行っております。信託約 リスクの管理を行っております。信託約
款の遵守状況、市場リスク、信用リスク 款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
および流動性リスク等モニターしてお および流動性リスク等モニターしてお
り、ガイドラインに沿った運用を行って り、ガイドラインに沿った運用を行って
いるかにつき定期的なフォロー及び いるかにつき定期的なフォロー及び
チェックを実施しております。 チェックを実施しております。
市場リスクについてはファンド運用状況 市場リスクについてはファンド運用状況
の継続モニタリングを実施し、 各種委員 の継続モニタリングを実施し、 各種委員
会 においてパフォーマンス動向や業種配 会 においてパフォーマンス動向や業種配
分等のポートフォリオ特性分析などファ 分等のポートフォリオ特性分析などファ
ンドの運用状況を報告します。 ンドの運用状況を報告します。
信用リスクについては格付けその他発行 信用リスクについては格付けその他発行
体等に関する情報を収集、分析のうえ 体等に関する情報を収集、分析のうえ
ファンドの商品特性に照らして組入れ銘 ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
柄の信用リスク管理をしております。 柄の信用リスク管理をしております。
また、流動性リスクについては市場流動 また、流動性リスクについては市場流動
性の状況を把握し流動性リスクを管理し 性の状況を把握し流動性リスクを管理し
ております。 ております。
4.金融商品の時価等に関す 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価には、市場価格に基づく
る事項の補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま 理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な 提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。 ることもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
(自 2019年4月26日 (自 2019年10月26日
至 2019年10月25日) 至 2020年4月27日)
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
時価及び差額 て時価で評価しているため、貸借対照表計 て時価で評価しているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。 上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」に記載しております。 記」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、 これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、 帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。 当該帳簿価額を時価としております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期(自 2019年4月26日 至 2019年10月25日)
該当事項はございません。
第8期(自 2019年10月26日 至 2020年4月27日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動
第7期 第8期
(自 2019年4月26日 (自 2019年10月26日
至 2019年10月25日) 至 2020年4月27日)
期首元本額 13,891,272,838 円 11,718,337,023 円
期中追加設定元本額 243,282,602 円 479,198,794 円
期中一部解約元本額 2,416,218,417 円 4,067,948,507 円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
第7期 第8期
(自 2019年4月26日 (自 2019年10月26日
至 2019年10月25日) 至 2020年4月27日)
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
種類
(円) (円)
親投資信託受益証券 617,632,513 △487,939,471
合計 617,632,513 △487,939,471
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3.デリバティブ取引関係
第7期(2019年10月25日現在)
該当事項はございません。
第8期(2020年4月27日現在)
該当事項はございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年4月27日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2020年4月27日現在)
銘柄
種類 総口数(口) 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 新成長株マザーファンド 1,841,281,021 7,796,720,355
合計 1,841,281,021 7,796,720,355
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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(参考)
当ファンドは「新成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
新成長株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2020年4月27日現在)
科目 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 1,406,490,142
株式 54,820,542,300
未収入金 489,093,079
未収配当金 212,783,700
流動資産合計 56,928,909,221
資産合計 56,928,909,221
負債の部
流動負債
未払金 73,557,016
未払解約金 263,970,000
その他未払費用 113,154
流動負債合計 337,640,170
負債合計 337,640,170
純資産の部
元本等
元本 13,364,692,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 43,226,576,359
元本等合計 56,591,269,051
純資産合計 56,591,269,051
負債純資産合計 56,928,909,221
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないも
のについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準 (1)受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の 2020年4月27日現在 でありま
す。
なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、2019年4月
26日から 2020年4月27日 までとなっております。
(その他の注記)
(2020年4月27日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年10月26日 至 2020年4月27日)の元本状況
期首(2019年10月26日)の元本額
19,988,244,439円
対象期間中の追加設定元本額
75,190,926円
対象期間中の一部解約元本額
6,698,742,673円
2020年4月27日現在の元本額の内訳 ※
成長応援日本株ファンド
1,841,281,021円
新成長株ファンド
11,523,411,671円
計
13,364,692,692円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額
4.2344円
(10,000口当たり純資産額)
(42,344円)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2020年4月27日現在)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 ダイセキ環境ソリューション 760,200 1,046.00 795,169,200
寿スピリッツ 317,000 4,360.00 1,382,120,000
トリケミカル研究所 140,000 9,680.00 1,355,200,000
メック 840,000 1,602.00 1,345,680,000
トーカロ 1,300,000 996.00 1,294,800,000
NITTOKU 613,000 2,831.00 1,735,403,000
イワキポンプ 820,000 946.00 775,720,000
ローツェ 485,000 4,300.00 2,085,500,000
第一精工 310,000 2,199.00 681,690,000
リオン 105,000 2,250.00 236,250,000
アバールデータ 169,700 2,506.00 425,268,200
レーザーテック 340,000 6,140.00 2,087,600,000
日本エム・ディ・エム 1,030,000 1,530.00 1,575,900,000
インターアクション 180,000 2,375.00 427,500,000
朝日インテック 642,000 2,802.00 1,798,884,000
松風 205,000 1,614.00 330,870,000
トランザクション 1,070,000 967.00 1,034,690,000
ニホンフラッシュ 560,000 1,178.00 659,680,000
フルヤ金属 120,000 4,925.00 591,000,000
デジタルアーツ 310,000 6,410.00 1,987,100,000
ブレインパッド 70,000 5,120.00 358,400,000
エムアップホールディングス 400,000 2,429.00 971,600,000
エニグモ 1,920,000 902.00 1,731,840,000
メディアドゥホールディングス 508,000 4,005.00 2,034,540,000
SHIFT 50,000 9,100.00 455,000,000
アバント 1,250,000 894.00 1,117,500,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ
405,100 910.00 368,641,000
ングス
ジンズホールディングス 245,000 5,380.00 1,318,100,000
MonotaRO 610,000 3,425.00 2,089,250,000
オイシックス・ラ・大地 610,000 1,668.00 1,017,480,000
ネクステージ 900,000 660.00 594,000,000
イー・ギャランティ 1,000,000 1,923.00 1,923,000,000
スター・マイカ・ホールディングス 600,000 1,420.00 852,000,000
ティーケーピー 13,000 1,908.00 24,804,000
パーク24 725,000 1,573.00 1,140,425,000
日本M&Aセンター 595,000 3,420.00 2,034,900,000
メンバーズ 600,000 1,410.00 846,000,000
エス・エム・エス 545,000 2,217.00 1,208,265,000
エムスリー 528,000 3,870.00 2,043,360,000
エスプール 2,869,200 707.00 2,028,524,400
WDBホールディングス 60,000 2,477.00 148,620,000
ジャパンマテリアル 1,367,000 1,537.00 2,101,079,000
ベクトル 650,000 730.00 474,500,000
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チャーム・ケア・コーポレーション 360,000 819.00 294,840,000
シグマクシス 1,005,000 1,493.00 1,500,465,000
メドピア 270,000 1,864.00 503,280,000
エラン 1,120,000 1,732.00 1,939,840,000
鎌倉新書 222,000 1,020.00 226,440,000
ソウルドアウト 184,000 2,058.00 378,672,000
東祥 540,500 905.00 489,152,500
小計 30,538,700 54,820,542,300
合計 54,820,542,300
(2)株式以外の有価証券(2020年4月27日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額 8,934,456,057 円
Ⅱ 負債総額 423,997,226 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,510,458,831 円
Ⅳ 発行済口数 7,556,690,691 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1262 円
(1万口当たり純資産額) (11,262 円)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 62,594,101,699 円
Ⅱ 負債総額 1,671,676,703 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,922,424,996 円
Ⅳ 発行済口数 12,269,244,231 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.9655 円
(1万口当たり純資産額) (49,655 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称および住所並びに手数料
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項はありません。
(5)振替受益権
● 受益 証券の不発行
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場
合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行なわないものとします。
●受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう
通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
●受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
●受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
●償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。)に支払います。
●質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書提出日現在の資本金の額: 10 億円
会社が発行する株式総数: 33,220 株
発行済株式総数: 18,887 株
<過去5年間における資本金の額の推移>
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
②投資運用の意思決定機構
1 .投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
る検討を行います。
2 .ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3 .ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
▶ .投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
資助言業務を行っています。
2020 年5月29日 現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資
信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額
1,707,846,397,246
追加型株式投資信託 152 本 円
18,474,835,962
単位型株式投資信託 6 本 円
1,726,321,233,208
合計 158 本 円
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣
府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31
日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 8,783,641 8,487,669
前払費用 166,084 149,996
未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822
未収運用受託報酬 124,755 130,905
未収投資助言報酬 256,406 261,532
差入保証金 - 181,690
186 38
その他
流動資産合計 10,984,617 10,785,656
固定資産
有形固定資産
※1 ※1
建物
167,904 4,057
※1 ※1
器具備品
153,164 123,677
35,501 6,336
建設仮勘定
有形固定資産合計 356,569 134,071
無形固定資産
ソフトウェア 60,361 95,476
電話加入権 6,662 6,662
ソフトウェア仮勘定 13,000 -
3 -
その他
無形固定資産合計 80,028 102,138
投資その他の資産
投資有価証券 2,022 -
長期差入保証金 181,690 300,000
長期前払費用 4,920 2,889
前払年金費用 45,606 9,979
43,576 122,271
繰延税金資産
投資その他の資産合計 277,816 435,140
固定資産合計 714,413 671,350
資産合計 11,699,031 11,457,007
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 87,372 55,062
未払金 917,223 869,140
未払収益分配金 134 143
未払手数料 600,682 539,255
その他未払金 316,406 329,741
未払費用 40,858 34,549
未払法人税等 398,894 247,148
未払消費税等 93,070 140,907
賞与引当金 125,179 130,550
- 62,571
資産除去債務
流動負債合計 1,662,600 1,539,930
固定負債
58,882 -
資産除去債務
固定負債合計 58,882 -
負債合計 1,721,483 1,539,930
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443 660,443
2,854,339 2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001 3,092,001
2,287,707 2,227,250
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 5,462,748 5,402,292
株主資本合計 9,977,532 9,917,076
評価・換算差額等
15 -
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 15 -
純資産合計 9,977,548 9,917,076
負債・純資産合計 11,699,031 11,457,007
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 6,438,402 6,850,468
受入手数料 4,468 1,793
運用受託報酬 1,821,257 1,919,226
581,193 555,313
投資 助言報酬
営業収益合計 8,845,322 9,326,801
営業費用
支払手数料 2,241,473 2,330,306
広告宣伝費 43,065 62,095
公告費 375 750
調査費 1,580,451 1,683,927
調査費 584,064 661,179
委託調査費 996,386 1,022,747
委託計算費 365,866 363,070
営業雑経費 157,569 143,974
通信費 22,936 20,446
印刷費 118,976 106,638
協会費 9,325 12,628
諸会費 5,804 4,261
525 0
営業雑費
営業費用合計 4,388,800 4,584,125
一般管理費
給料 1,657,528 1,846,336
役員報酬 76,585 76,381
給料・手当 1,269,478 1,413,822
賞与 311,465 356,133
賞与引当金繰入 125,179 130,550
法定福利費 251,898 276,448
福利厚生費 31,313 33,441
交際費 2,071 3,232
寄付金 200 200
旅費交通費 34,359 32,621
租税 公課 71,711 71,876
不動産賃 借料 202,713 207,615
退職給付費用 84,659 110,387
固定資産減価償却費 88,029 104,847
事務委託費 98,081 139,713
99,121 76,644
諸経費
一般管理費合計 2,746,868 3,033,916
営業利益 1,709,653 1,708,759
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取 利息 179 208
受取配当金 - 2
投資有価証券売却益 - 37
償還 金等時効完成分 7,169 31
※1 ※1
保険 契約返戻金・配当金
1,332 1,389
為替差益 - 473
691 1,400
雑益
営業外収益合計 9,373 3,543
営業外費用
為替差損 48 -
投資有価証券売却損 - 8
時効成立後支払償還金 - 2,312
1,547 997
雑損失
営業外費用合計 1,596 3,317
経常利益 1,717,430 1,708,985
特別損失
※2
-
移転関連費用
168,847
特別損失合計 - 168,847
税引前当期純利益 1,717,430 1,540,137
法人税、住民税及び事業税 548,652 490,515
△ 19,999 △ 78,687
法人税等調整額
法人税等合計 528,652 411,827
当期純利益 1,188,777 1,128,310
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 2,032,929 5,207,971 9,722,754
当期変動額
剰余金の配当 △933,999 △933,999 △933,999
当期純利益 1,188,777 1,188,777 1,188,777
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 254,777 254,777 254,777
当期末残高 83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748 9,977,532
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 9,722,754
当期変動額
剰余金の配当 △933,999
当期純利益 1,188,777
株主資本以外の項目の
15 15 15
当期変動額(純額)
当期変動額合計 15 15 254,793
当期末残高 15 15 9,977,548
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当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748 9,977,532
当期変動額
剰余金の配当 △1,188,766 △1,188,766 △1,188,766
当期純利益 1,128,310 1,128,310 1,128,310
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △60,456 △60,456 △60,456
当期末残高 83,040 3,092,001 2,227,250 5,402,292 9,917,076
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 15 15 9,977,548
当期変動額
剰余金の配当 △1,188,766
当期純利益 1,128,310
株主資本以外の項目の
△15 △15 △15
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △15 △15 △60,472
当期末残高 - - 9,917,076
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定しております。)
2 .固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を
採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
しております。
(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡
便法により計上しております。
▶ .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 50,882 千円 68,745 千円
器具備品 283,070 千円 342,079 千円
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月 1日
(自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
保険契約返戻金・配当金 1,332 千円 1,389 千円
※2 移設関連費用
当社は次の資産グループについて減損損失を計上しました。
建物付属設備 149,274 千円
システム関係 9,877 千円
什器備品 9,319 千円
少額資産 376 千円
当社はすべての資産を一体としてグルーピングをしておりますが、2019年11月28日の取締役会における現在
の虎ノ門36森ビルから大手町プレイスへの移転の決議に伴い、新オフィスへの移転が不可能な資産について
は、別途グルーピングを実施しております。
当該資産グループは新オフィスへの移転が決定したことに伴い、除去が決定していることから、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、減損損失を移設関連費用として計上しております。当該資産グループの回収可能
価額は他の転用や売却が困難であることから0円としております。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2018 年6月27日
普通株式 933,999,924 円 49,452 円00銭 2018 年3月31日 2018 年6月27日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2019 年6月20日
普通株式 利益剰余金 1,188,766,667 円 62,941 円00銭 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2019 年6月20日
普通株式 1,188,766,667 円 62,941 円00銭 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2020 年6月30日
普通株式 利益剰余金 1,128,309,380 円 59,740 円00銭 2020 年3月31日 2020 年6月30日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
1 年内 8,789 8,789
1 年超 20,507 11,718
合計 29,296 20,507
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
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当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用し
ております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、
当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営
業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管
理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。差入保証金は、賃貸借契約先に
対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査
定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。投資有価証券は全て事業推進目的で保有してい
る証券投資信託であり、基準価格の変動リスクにさらされております。価格変動リスクについては、定期的に
時価の把握を行い管理をしております。
営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,783,641 8,783,641 -
(2) 未収委託者報酬 1,653,543 1,653,543 -
(3) 未収運用受託報酬 124,755 124,755 -
(4) 未収投資助言報酬 256,406 256,406 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 2,022 2,022 -
(6) 長期差入保証金 181,690 184,263 2,572
資産計 11,002,059 11,004,632 2,572
(1) 未払手数料 600,682 600,682 -
(2) その他未払金 316,406 316,406 -
負債計 917,089 917,089 -
当事業年度 (2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,487,669 8,487,669 -
(2) 未収委託者報酬 1,573,822 1,573,822 -
(3) 未収運用受託報酬 130,905 130,905 -
(4) 未収投資助言報酬 261,532 261,532 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 - - -
(6)差入保証金 181,690 181,690 -
(7) 長期差入保証金 300,000 287,008 △12,991
資産計 10,935,620 10,922,629 △12,991
(1) 未払手数料 539,255 539,255 -
(2) その他未払金 329,741 329,741 -
負債計 868,997 868,997 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬、
(6)差入保証金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(7) 長期差入保証金
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引い
た現在価値により算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度 (2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,783,536 - - -
未収委託者報酬 1,653,543 - - -
未収運用受託報酬 124,755 - - -
未収投資助言報酬 256,406 - - -
投資有価証券
その他有価証券のう
- 1,004 - -
ち満期のあるもの
長期差入保証金 - - 181,690 -
合計 10,818,241 1,004 181,690 -
当事業年度 (2020年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,487,669 - - -
未収委託者報酬 1,573,822 - - -
未収運用受託報酬 130,905 - - -
未収投資助言報酬 261,532 - - -
投資有価証券
その他有価証券のう
- - - -
ち満期のあるもの
差入保証金 181,690 - - -
長期差入保証金 - - 300,000 -
合計 10,635,620 - 300,000 -
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 2,022 2,000 22
小計 2,022 2,000 22
貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) - - -
小計 - - -
合計 2,022 2,000 22
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他(投資信託) 2,028 37 8
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
用)及び退職給付費用を計算しております。
2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △65,364 千円
退職給付費用 84,659 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △64,901 〃
前払年金費用の期末残高 △45,606 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 702,199 千円
年金資産 △748,078 〃
△45,879 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △45,606 〃
前払年金費用 △45,606 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △45,606 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 84,659 千円
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
用)及び退職給付費用を計算しております。
2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △45,606 千円
退職給付費用 110,387 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △74,761 〃
前払年金費用の期末残高 △9,979 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 742,154 千円
年金資産 △752,407 〃
△10,252 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △9,979 〃
前払年金費用 △9,979 〃
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貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △9,979 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 110,387 千円
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金繰入限度超過額 38,330 千円 39,974 千円
未払事業税 24,142 〃 18,922 〃
資産除去債務 18,029 〃 19,159 〃
減損損失 - 〃 51,701 〃
9,379 〃 9,384 〃
その他
〃 〃
繰延税金資産小計
89,882 139,142
△19,573 〃 △1,494 〃
評価性引当額
〃 〃
繰延税金資産合計
70,308 137,647
繰延税金負債
資産除去費用 △12,760 〃 △12,321 〃
前払年金費用 △13,964 〃 △3,055 〃
△7 〃 - 〃
その他有価証券評価差額金
〃 〃
繰延税金負債合計 △26,732 △15,376
〃 〃
繰延税金資産の純額 43,576 122,271
2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率 - % 30.62 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 - 〃 0.04 〃
評価性引当額の増減 - 〃 -1.18 〃
雇用拡大促進税制の特別控除 - 〃 -2.90 〃
住民税均等割 - 〃 0.15 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率 - % 26.73 %
( 注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため注記を省略しています。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.027%~1.314%を適用し
ております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
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前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
期首残高 58,490 千円 58,882 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 〃 - 〃
時の経過による調整額 391 〃 396 〃
見積もりの変更による増加額 - 〃 3,291 〃
期末残高 58,882 千円 62,571 千円
4. 当該資産除去債務の見積もりの変更
当事業年度において不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等として計上していた資産除去債務について、オフィ
ス 移転の決議に伴い 、見積もりの変更を行っております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への営業収益 6,438,402 4,468 1,821,257 581,193 8,845,322
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
せん。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への 営業収益 6,850,468 1,793 1,919,226 555,313 9,326,801
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への 営業収益 のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
せん。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1 .関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
議決権等の
資本金又 取引 期末
会社等 事業の 所有 関連当事者 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
の名称 内容 (被所有) との関係 内容
( 百万円) ( 千円) ( 千円)
割合(%)
資 産 運 用
未収投
投資助
東京都 サービスの
406,364 資助言 215,154
明治安田 (被所有)
言報酬
千代田区 生命 提供、当社
報酬
親会社 生命保険 260,000 直接
丸の内 保険業 投信商品の
相互会社 92.86
支払 未払
2-1-1 販売、及び
438,123 126,032
手数料 手数料
役員の兼任
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
議決権等の
資本金又 取引 期末
会社等 事業の 所有 関連当事者 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
の名称 内容 (被所有) との関係 内容
( 百万円) ( 千円) ( 千円)
割合(%)
資 産 運 用
未収投
投資助
東京都 サービスの
410,511 資助言 229,693
明治安田 (被所有)
言報酬
千代田区 生命 提供、当社
報酬
親会社 生命保険 250,000 直接
丸の内 保険業 投信商品の
相互会社 92.86
支払 未払
2-1-1 販売、及び
470,663 143,178
手数料 手数料
役員の兼任
(注1)取引条件ないし取引条件の決定方針等
投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
(注2)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
明治安田生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1 株当たり純資産額 528,275 円96銭 525,074 円18銭
1 株当たり当期純利益金額 62,941 円57銭 59,740 円05銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
1 株当たり純資産額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円) 9,977,548 9,917,076
差額の主な内訳 - -
普通株式の発行済株式数(株) 18,887 18,887
普通株式の自己株式数(株) - -
1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 18,887 18,887
1 株当たり当期純利益金額
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益(千円) 1,188,777 1,128,310
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 1,188,777 1,128,310
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887 18,887
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
(2)訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
②資本金の額(百万円)
①名称 ③事業の内容
(2020年3月末現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
株式会社りそな銀行 279,928 務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額(百万円)
①名称 ③事業の内容
(2020年3月末現在)
株式会社十八銀行 24,404
株式会社静岡中央銀行 2,000
銀行法に基づき銀行業を営ん
でいます。
株式会社宮崎銀行 14,697
株式会社親和銀行 36,878
株式会社SBI証券 48,323
「金融商品取引法」に定める
楽天証券株式会社 7,495
第一種金融商品取引業を営ん
松井証券株式会社 11,945
でいます。
東海東京証券株式会社 6,000
(3)投資顧問会社
②資本金の額(百万円)
①名称 ③事業の内容
(2020年3月末現在)
エンジェルジャパン・アセットマネ 日本において、資産運用に関
10
ジメント株式会社 する業務を行います。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連
絡、その他付随する業務等を行います。 なお、受託会社は、信託事務の一部につき 日本トラスティ・サー
ビス信託銀行株式会社 ※ に委託することがあります。
銀行株式会社の合併に伴い、2020年7月27日付で、株式会社日本カストディ銀行に変更される予定です。
(2)販売会社
販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する
事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
います。
(3)投資顧問会社
投資顧問会社として、運用に関する助言・情報提供等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
1 .名称、資本金の額及び事業の内容
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②資本金の額(百万円)
①名称 ③事業の内容
(2020年3月末現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
日本トラスティ・サービス信託銀行
51,000 務の兼営等に関する法律(兼
株式会社 ※
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
※JTCホールディングス株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託
銀行株式会社の合併に伴い、2020年7月27日付で、株式会社日本カストディ銀行に変更される予定です。
2 .関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委
託され、その事務を行うことがあります。
3 .資本関係
該当ありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
委託会社は、当計算期間において、次の書類を提出しております。
2020 年1月24日 有価証券報告書、有価証券届出書
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年6月5日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 蓑 輪 康 喜 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日
から2020年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年6月12日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている成長応援日本株ファンドの2019年10月26日
から2020年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、成長応援日本株ファンドの2020年4月27日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明治安田ア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2 .XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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