松井建設株式会社 内部統制報告書 第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
松井建設株式会社(E00064)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月29日
【会社名】 松井建設株式会社
【英訳名】 MATSUI CONSTRUCTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松 井 隆 弘
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項なし
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目17番22号
【縦覧に供する場所】 松井建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区栄五丁目28番12号)
松井建設株式会社 大阪支店
(大阪市北区紅梅町2番18号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
松井建設株式会社(E00064)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役社長である松井隆弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備
及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
止又は発見することができない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選
定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の
要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
て決定しており、会社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに
係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅
少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度3年平均の売上高(連結会社間取
引消去前)の金額が高い拠点から合算していき、概ね2/3に達している8事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選
定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として完成工事未収入金、未成工事支出
金、販売用不動産、仕掛販売用不動産、工事未払金、未成工事受入金、完成工事高、不動産事業等売上高、完成工事原
価及び不動産事業等売上原価に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわら
ず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘
定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を
勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価手続きを実施した結果、2020年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断する。
4 【付記事項】
該当事項なし。
5 【特記事項】
該当事項なし。
2/2