株式会社ジェイホールディングス 訂正内部統制報告書 第27期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第27期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) |
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提出者 | 株式会社ジェイホールディングス |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジェイホールディングス(E05241)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月16日
【会社名】 株式会社ジェイホールディングス
【英訳名】 J-Holdings Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 眞野 定也
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋五丁目14番10号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
平成31年3月29日に提出いたしました第27期(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)内部統制報告書の記
載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出
するものであります。
2【訂正事項】
3【評価結果に関する事項】
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 上野真司及び取締役副社長 中野章男は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」とい
う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る
内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意
見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成30年12月31日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価におい
ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当
該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点か
ら必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して
決定しており、会社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに
係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高の金額が高い拠点から合算していき、連
結売上高の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点において
は、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象と
しました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚
偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行って
いる事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に
追加しています。
3【評価結果に関する事項】
下記の通り、財務報告に係る内部統制の不備が認められ、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開
示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがいまして、平成30年12月31日現在における当社グループ
の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
記
当社は、外部からの指摘を契機として、当社の連結子会社である株式会社シナジー・コンサルティング(以下、
「シナジー社」といいます。)が行った不動産取引の一部に係る売上の計上について不適切な会計処理が実施された
疑義があることを認識いたしました。
この事実を受け、当社は令和2年1月17日付で当社とは利害関係を有しない独立した外部専門家である弁護士及び
公認会計士で構成される第三者委員会を設置し、事実関係の究明と再発防止策の提言を目的とした調査を依頼いたし
ました。
その後、令和2年4月28日付の第三者委員会調査報告書において、シナジー社が平成29年5月から平成30年9月の期
間で行った不動産取引の一部について売上の架空計上等による不適切な会計処理の事実が判明したとする調査報告を
受領するに至り、当社は平成29年12月期第2四半期以降の売上高、及び段階損益の修正等の必要な訂正を行うことと
いたしました。
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訂正内部統制報告書
これらの決算訂正により、当社は令和2年6月16日付で、第26期第2四半期報告書、第3四半期報告書、有価証券
報告書、第27期第1四半期報告書、第2四半期報告書、第3四半期報告書、有価証券報告書、第28期第1四半期報告
書、 第2四半期報告書、第3四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
本事象は、当社の連結子会社における売上の計上に関する業務プロセスの不備によるものと判断いたしました。ま
た、連結子会社において、法令順守の意識が欠如していたこと、連結子会社代表者による不適切な取引行為に対する
モニタリング体制が不十分であったこと、さらに当社において連結子会社に対する管理・監督が不十分であったこと
が原因であり、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの不備によるものと認識し、開示すべき重要な不備に
該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て連結財務諸表に反映しております。
上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度
の末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、実効性のあ
る再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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