タイガースポリマー株式会社 内部統制報告書 第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | タイガースポリマー株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
タイガースポリマー株式会社(E01024)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年6月24日
【会社名】 タイガースポリマー株式会社
【英訳名】 TIGERS POLYMER CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡 辺 健太郎
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪府豊中市新千里東町一丁目4番1号
【縦覧に供する場所】 タイガースポリマー株式会社 東京支店
(東京都中央区日本橋馬喰町二丁目7番8号)
タイガースポリマー株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区太閤三丁目1番18号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
タイガースポリマー株式会社(E01024)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 渡辺健太郎は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の
整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び
に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の
基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、事業年度末日である2020年3月31日を基準日として、一般的に公正妥当と認められる財務報告に係る内部
統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価におきましては、「財務報告に係る内部統制基本規定」に基づき、全社的な内部統制の整備及び運用状況を
評価し、当該結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼
性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関
する評価を実施いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社グループについて財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から
必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
て決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部
統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社のうち3社につきましては、金額的及び質的重要性
の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している2事業拠点を「重
要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定
科目として「売上高」、「売掛金」及び「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選
定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が
高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プ
ロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断い
たしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
2/2