関西電力株式会社 内部統制報告書 第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
関西電力株式会社(E04499)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 関西電力株式会社
【英訳名】 The Kansai Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 森 本 孝
【最高財務責任者の役職氏名】
-
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島3丁目6番16号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
執行 役社長 森本孝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表
した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基
準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及
び運用している。
具体的には、当社グループの事業活動に伴うリスクを統括的に管理する「リスク管理委員会」の下、「財務報告の
信頼性」を重要なリスクの分野と位置付けて管理するとともに、各業務執行部門においては重要な虚偽記載が発生し
ないよう業務処理ルール等を適切に整備及び運用している。
また、内部監査の専任組織である経営監査室が財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況について独立的な立場
から評価を行っている。さらに当社グループの内部監査の適正を確保するために設置している「経営監査委員会」に
おいて内部監査結果について審議している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信
頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社、連結子会社(80社)、持分法適用関連会社(4社)を対象とし
て行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の2/3
以上を占める電気事業の拠点を重要な事業拠点として選定した。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目
的に大きく関わる勘定科目として、電気事業営業収益、電気事業固定資産、固定資産仮勘定、核燃料、売掛金、たな
卸資産、電気事業営業費用等に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわら
ず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な
勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引に係る業務プロセス等を財務報告への影響を勘案して重要性の大
きい業務プロセスとして評価対象に追加している。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4【付記事項】
該当事項なし。
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5【特記事項】
〈当社の役員等が社外の関係者から金品を受け取っていた問題等〉
1.経緯等
本問題については、客観的かつ徹底的な調査を行うため、昨年10月、中立・公正な社外委員のみで構成される第
三者委員会を設置し、本年3月14日に調査報告書を受領した。
第96期有価証券報告書の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(3)経営課題」に記載のとおり、様々な
観点から指摘を受け、これらの問題の根本的な原因は、「ユーザー目線」の欠落と、コンプライアンスよりも業績
や事業活動を優先する内向きの企業体質にあると結論づけられた。
当社は、調査報告書の内容を厳粛かつ真摯に受け止め、電気事業法に基づく業務改善命令に対する業務改善計画
を取りまとめ、去る3月30日に、経済産業大臣に提出した。
当社グループは、お客さまに選ばれ、社会から必要とされる企業であるために、失った信頼を再び賜わることが
できるよう、業務改善計画において策定した再発防止策を、全力を挙げて速やかに実行していく。
2.財務報告に係る内部統制評価の考え方
上記第三者委員会の調査報告書で指摘された問題は、当社の全社的な内部統制に係る不備に該当すると認識してい
る。
但し、当社では以下に記載する内部統制システムが整備・運用されていることから、発生した不備が財務報告に重
要な虚偽記載をもたらす可能性は抑制されている。
当社の内部統制システムは「管理部門と執行部門の分離」および「多重構造の牽制」を基本的な考え方とした制度
設計がなされており、職責権限規程等により、決裁権限と決裁手続き等が明確化されている。また、決裁手続き等を
記録に残す「文書主義」が徹底されており、りん議の記載内容等が文書規程等に詳細に規定されている。
具体的には以下のような仕組みが整備されている。
① りん議等により決裁を受けた案件でなければ支払い等の経理処理は行えない。
② 工事の発注・契約は、工事主管部門とは異なる購買部門が実施するとともに、りん議の審査および関連する支
払いは経理部門が実施するといった機能別・組織別分離による牽制が徹底されていることで、発注金額、勘定
科目、支払いの妥当性を確保している。また、工事主管部門、購買部門、経理部門では、りん議決裁、工事の
発注、りん議審査、支払いの各プロセス毎に、担当者と役職者による階層別の相互牽制が実施される。
③ その他の支払いについても、執行部門と経理部門において、りん議決裁、発注、りん議審査、支払いの各プロ
セス毎に、多重構造の牽制が行われる。
なお、財務報告に係る内部統制の評価手続きを通じて、当該仕組みは厳格に運用されていることを確認している。
また、決算・財務報告プロセスに関しても同様に、
① 財務諸表に重要な影響を与える支払い等が発生する場合は、経理部門における前年度実績や予算等との比較・
照合による牽制が実施されている。
② 決算整理事項の算定について、りん議決裁を経て、年度末には重要な決算整理事項は常務会に付議・承認を受
けている。
等、多重構造の牽制が徹底され、厳格に整備・運用されているため、それに反する正規の手続きによらない支払い
や、経理部門の承認手続きを経ない決算整理を行うことは未然に防止される。
以上、改善すべき課題はあるものの、厳格な内部統制システムの整備及び運用状況から、本問題が財務諸表の重要
な虚偽記載の発生可能性について与える影響は限定的であると評価し、開示すべき重要な不備には該当しないと判断
した。
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