株式会社ゼットン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ゼットン(E03486)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年6月5日
【会社名】 株式会社ゼットン
【英訳名】 zetton inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 伸典
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区栄三丁目12番23号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行って
おります。)
【電話番号】 (052)243-2961(代表)
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目1番23号
【電話番号】 (03)6865-1450(代表)
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 森 充
【縦覧に供する場所】 株式会社ゼットン東京本社
(東京都港区芝四丁目1番23号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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株式会社ゼットン(E03486)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年5月27日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年5月27日
( 2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の更
なる監督機能及び監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を目的として
監査等委員会設置会社に移行するため、定款の一部を変更する。
② 監査等委員会設置会社移行に伴う監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会
及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うため、定款の一部を変更する。
③ 資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことがで
きるようにするため、定款の一部を変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役 (監査等委員である取締役を除く。) として、鈴木伸典、鹿中一志、小林智哉、山田大輔、
田中俊一、菊地大輔及び手嶋雅夫の各氏を 選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である 取締役として、大曽根三郎、渡部峻輔及び馳雅樹の各氏を 選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬 等の 限度額を年額150百万円以内(うち社外取締役
分20百万円以内)とする。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役 の報酬 等の 限度額を年額25百万円以内とする。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬額として支給する金
銭報酬債権の総額を、第4号議案の報酬 等の額 とは別枠として、年額30百万円以内(うち社外取締役分
5百万円以内)とする。
( 3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
29,712 206 - (注)1 可決 99.38
第1号議案
第2号議案
29,703 215 - 可決 99.35
鈴木 伸典
29,698 220 - 可決 99.34
鹿中 一志
29,702 216 - 可決 99.35
小林 智哉
(注)2
29,705 213 - 可決 99.36
山田 大輔
29,704 214 - 可決 99.36
田中 俊一
29,693 225 - 可決 99.32
菊地 大輔
29,679 239 - 可決 99.28
手嶋 雅夫
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決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第3号議案
29,657 261 - (注)2 可決 99.22
大曽根 三郎
29,683 235 - 可決 99.29
渡部 峻輔
29,683 235 - 可決 99.29
馳 雅樹
29,582 336 - (注)3 可決 98.99
第4号議案
29,594 324 - (注)3 可決 99.03
第5号議案
29,553 385 - (注)3 可決 98.84
第6号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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