Zホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 Zホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                  Zホールディングス株式会社(E05000)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
 【表紙】
 【発行登録追補書類番号】          2-関東1-1
 【提出書類】          発行登録追補書類
 【提出先】          関東財務局長
 【提出日】          2020年6月5日
 【会社名】          Zホールディングス株式会社
 【英訳名】          ZHoldings  Corporation
 【代表者の役職氏名】          代表取締役  川邊 健太郎
 【本店の所在の場所】          東京都千代田区紀尾井町1番3号
 【電話番号】          03(6779)4900
 【事務連絡者氏名】          財務部長 中山 圭二
 【最寄りの連絡場所】          東京都千代田区紀尾井町1番3号
 【電話番号】          03(6779)4900
 【事務連絡者氏名】          財務部長 中山 圭二
 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】          社債
 【今回の募集金額】          第14回無担保社債(1.5年債) 25,000百万円
           第15回無担保社債(3年債)      80,000百万円
           第16回無担保社債(5年債)      70,000百万円
           第17回無担保社債(7年債)      15,000百万円
           第18回無担保社債(10年債)      10,000百万円
              計                      200,000百万円
 【発行登録書の内容】
  提出日             2020年5月14日
  効力発生日             2020年5月22日
  有効期限             2022年5月21日
  発行登録番号             2-関東1
  発行予定額又は発行残高の上限(円)            発行予定額 500,000百万円
 【これまでの募集実績】

 (発行予定額を記載した場合)
   番号   提出年月日    募集金額(円)    減額による訂正年月日     減額金額(円)
   -    -    -    -    -
           なし
    実績合計額(円)          減額総額(円)     なし
          (なし)
  (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に
     基づき算出しております。
 【残額】  (発行予定額-実績合計額-減額総額)        500,000百万円

          (500,000百万円)
          (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )
           書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しておりま
           す。
 (発行残高の上限を記載した場合)

  該当事項はありません。
 【残高】  (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)               -円

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 【安定操作に関する事項】          該当事項はありません。
 【縦覧に供する場所】          株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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 第一部  【証券情報】
 第1 【募集要項】
 1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(1.5年債)】
          Zホールディングス株式会社第14回無担保社債(社債間限定同順
  銘柄
          位特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        金25,000百万円

  各社債の金額(円)        金1億円

  発行価額の総額(円)        金25,000百万円

  発行価格(円)        各社債の金額100円につき金100円

  利率(%)        年0.200%

  利払日        6月11日及び12月11日

          1.利息支払の方法及び期限
          (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
          をつけ、2020年12月11日を第1回の利息支払期日としてその
          日までの分を支払い、その後6月及び12月の各11日にその日
          までの前半か年分を支払う。
          (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
  利息支払の方法
          支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その
          半か年の日割をもってこれを計算する。
          (4) 償還期日後は利息をつけない。
          2.利息の支払場所
           別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限        2021年12月10日
          1.償還金額
           各社債の金額100円につき金100円
          2.償還の方法及び期限
          (1) 本社債の元金は、2021年12月10日にその総額を償還す
          る。
          (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
  償還の方法
          前銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または
          別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除
          き、いつでもこれを行うことができる。
          3.償還元金の支払場所
           別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法        一般募集
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          各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
  申込証拠金(円)
          替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
  申込期間        2020年6月5日
  申込取扱場所        別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日        2020年6月11日

          株式会社証券保管振替機構
  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
  担保
          に特に留保されている資産はない。
          1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
          り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する
          他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第15回無
          担保社債(社債間限定同順位特約付)、第16回無担保社債
          (社債間限定同順位特約付)、第17回無担保社債(社債間限
          定同順位特約付)及び第18回無担保社債(社債間限定同順位
          特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄
          で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
          く。)に担保提供(当社の資産に担保権を設定すること、当
          社の特定の資産につき担保権設定の予約をすること及び当社
          の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない
          旨を約することをいう。)する場合には、本社債のためにも
          担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。し
  財務上の特約(担保提供制限)
          たがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または国
          内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に
          発行する第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第
          16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第17回無担保
          社債(社債間限定同順位特約付)及び第18回無担保社債(社
          債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その
          他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無
          担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがあ
          る。
          2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場
          合は、当社は、直ちに登記その他の必要な手続きを完了し、
          かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
          て公告する。
          本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
          ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
  財務上の特約(その他の条項)        に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
          解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
          つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
 (注)
 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
  (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
   本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2020年6月5日付で取得してい
   る。
   JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
   である。
   JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
   確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
   想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行
   の確実性の程度以外の事項は含まれない。
   JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
   る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
   情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
   能性がある。
   本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
   (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
   リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
   情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   JCR:電話番号 03-3544-7013
  (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
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   本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2020年6月5日付で取得している。
   R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
   行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
   スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
   い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
   は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
   性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
   R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
   等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
   ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
   利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
   R&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
   本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
   (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧は
   こちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
   より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   R&I:電話番号 03-6273-7471
 2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
  本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の
  定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定
  める場合を除き、社債券を発行することができない。
 3.社債管理者の不設置
  本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、ま
  たは本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
 4.財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
  (1)当社は、株式会社みずほ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
  (2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
  (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係ま
  たは信託関係を有しない。
  (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
 5.期限の利益喪失に関する特約
  当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で
  経過利息をつけて、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を直ちに本(注)
  6.に定める方法により公告するものとする。
  (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
  (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
  (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができない
  とき。
  (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入
  金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができな
  いとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
  (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
  (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
  たとき。
  (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。以下同じ。)の決議をしたとき、または当社が取締役会において解
  散の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
 6.社債権者に通知する場合の公告の方法
  本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の
  方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
  とができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただ
  し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
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 7.社債要項の公示
  当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
 8.社債要項の変更
  (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
  き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生
  じない。
  (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
 9.社債権者集会に関する事項
  (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
  る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招
  集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
  (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
  (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
  の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定
  める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して
  本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
 10.費用の負担
  以下に定める費用は当社の負担とする。
  (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
  (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
 11.元利金の支払
  本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支
  払われる。
 2 【社債の引受け及び社債管理の委託(1.5年債)】

  (1) 【社債の引受け】
               引受金額
  引受人の氏名又は名称        住所       引受けの条件
               (百万円)
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        5,000
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        5,000

                 1.引受人は、本社債
  三菱UFJモルガン・スタン
       東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        4,500
                 の全額につき、共同し
  レー証券株式会社
                 て買取引受を行う。
                 2.本社債の引受手数
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        4,000
                 料は総額6,625万円とす
                 る。
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号        4,000
  ゴールドマン・サックス証券
       東京都港区六本木六丁目10番1号        2,500
  株式会社
    計       ―     25,000   ―
  (2) 【社債管理の委託】

  該当事項はありません。
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 3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
          Zホールディングス株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順
  銘柄
          位特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        金80,000百万円

  各社債の金額(円)        金1億円

  発行価額の総額(円)        金80,000百万円

  発行価格(円)        各社債の金額100円につき金100円

  利率(%)        年0.350%

  利払日        毎年6月11日及び12月11日

          1.利息支払の方法及び期限
          (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
          をつけ、2020年12月11日を第1回の利息支払期日としてその
          日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各11日にそ
          の日までの前半か年分を支払う。
          (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
  利息支払の方法
          支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その
          半か年の日割をもってこれを計算する。
          (4) 償還期日後は利息をつけない。
          2.利息の支払場所
           別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限        2023年6月9日
          1.償還金額
           各社債の金額100円につき金100円
          2.償還の方法及び期限
          (1) 本社債の元金は、2023年6月9日にその総額を償還す
          る。
          (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
  償還の方法
          前銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または
          別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除
          き、いつでもこれを行うことができる。
          3.償還元金の支払場所
           別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法        一般募集
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          各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
  申込証拠金(円)
          替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
  申込期間        2020年6月5日
  申込取扱場所        別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日        2020年6月11日

          株式会社証券保管振替機構
  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
  担保
          に特に留保されている資産はない。
          1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
          り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する
          他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第14回無
          担保社債(社債間限定同順位特約付)、第16回無担保社債
          (社債間限定同順位特約付)、第17回無担保社債(社債間限
          定同順位特約付)及び第18回無担保社債(社債間限定同順位
          特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄
          で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
          く。)に担保提供(当社の資産に担保権を設定すること、当
          社の特定の資産につき担保権設定の予約をすること及び当社
          の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない
          旨を約することをいう。)する場合には、本社債のためにも
          担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。し
  財務上の特約(担保提供制限)
          たがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または国
          内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に
          発行する第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第
          16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第17回無担保
          社債(社債間限定同順位特約付)及び第18回無担保社債(社
          債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その
          他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無
          担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがあ
          る。
          2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場
          合は、当社は、直ちに登記その他の必要な手続きを完了し、
          かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
          て公告する。
          本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
          ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
  財務上の特約(その他の条項)        に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
          解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
          つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
 (注)
 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
  (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
   本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2020年6月5日付で取得してい
   る。
   JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
   である。
   JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
   確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
   想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行
   の確実性の程度以外の事項は含まれない。
   JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
   る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
   情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
   能性がある。
   本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
   (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
   リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
   情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   JCR:電話番号 03-3544-7013
  (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
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                     EDINET提出書類
                  Zホールディングス株式会社(E05000)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
   本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2020年6月5日付で取得している。
   R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
   行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
   スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
   い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
   は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
   性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
   R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
   等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
   ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
   利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
   R&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
   本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
   (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧は
   こちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
   より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   R&I:電話番号 03-6273-7471
 2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
  本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の
  定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定
  める場合を除き、社債券を発行することができない。
 3.社債管理者の不設置
  本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、ま
  たは本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
 4.財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
  (1)当社は、株式会社みずほ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
  (2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
  (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係ま
  たは信託関係を有しない。
  (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
 5.期限の利益喪失に関する特約
  当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で
  経過利息をつけて、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を直ちに本(注)
  6.に定める方法により公告するものとする。
  (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
  (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
  (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができない
  とき。
  (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入
  金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができな
  いとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
  (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
  (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
  たとき。
  (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。以下同じ。)の決議をしたとき、または当社が取締役会において解
  散の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
 6.社債権者に通知する場合の公告の方法
  本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の
  方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
  とができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただ
  し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
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 7.社債要項の公示
  当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
 8.社債要項の変更
  (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
  き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生
  じない。
  (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
 9.社債権者集会に関する事項
  (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
  る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招
  集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
  (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
  (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
  の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定
  める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して
  本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
 10.費用の負担
  以下に定める費用は当社の負担とする。
  (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
  (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
 11.元利金の支払
  本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支
  払われる。
 4 【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】

  (1) 【社債の引受け】
               引受金額
  引受人の氏名又は名称        住所       引受けの条件
               (百万円)
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        16,000
  三菱UFJモルガン・スタン
       東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        13,600
  レー証券株式会社
                 1.引受人は、本社債
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        13,600
                 の全額につき、共同し
                 て買取引受を行う。
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        12,800
                 2.本社債の引受手数
                 料は総額2億3,000   万円
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号        12,000
                 とする。
  ゴールドマン・サックス証券
       東京都港区六本木六丁目10番1号        8,000
  株式会社
  株式会社SBI証券      東京都港区六本木一丁目6番1号        4,000
    計       ―     80,000   ―

  (2) 【社債管理の委託】

  該当事項はありません。
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 5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
          Zホールディングス株式会社第16回無担保社債(社債間限定同順
  銘柄
          位特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        金70,000百万円

  各社債の金額(円)        金1億円

  発行価額の総額(円)        金70,000百万円

  発行価格(円)        各社債の金額100円につき金100円

  利率(%)        年0.600%

  利払日        毎年6月11日及び12月11日

          1.利息支払の方法及び期限
          (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
          をつけ、2020年12月11日を第1回の利息支払期日としてその
          日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各11日にそ
          の日までの前半か年分を支払う。
          (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
  利息支払の方法
          支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その
          半か年の日割をもってこれを計算する。
          (4) 償還期日後は利息をつけない。
          2.利息の支払場所
           別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限        2025年6月11日
          1.償還金額
           各社債の金額100円につき金100円
          2.償還の方法及び期限
          (1) 本社債の元金は、2025年6月11日にその総額を償還す
          る。
          (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
  償還の方法
          前銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または
          別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除
          き、いつでもこれを行うことができる。
          3.償還元金の支払場所
           別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法        一般募集
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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
          各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
  申込証拠金(円)
          替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
  申込期間        2020年6月5日
  申込取扱場所        別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日        2020年6月11日

          株式会社証券保管振替機構
  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
  担保
          に特に留保されている資産はない。
          1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
          り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する
          他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第14回無
          担保社債(社債間限定同順位特約付)、第15回無担保社債
          (社債間限定同順位特約付)、第17回無担保社債(社債間限
          定同順位特約付)及び第18回無担保社債(社債間限定同順位
          特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄
          で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
          く。)に担保提供(当社の資産に担保権を設定すること、当
          社の特定の資産につき担保権設定の予約をすること及び当社
          の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない
          旨を約することをいう。)する場合には、本社債のためにも
          担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。し
  財務上の特約(担保提供制限)
          たがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または国
          内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に
          発行する第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第
          15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第17回無担保
          社債(社債間限定同順位特約付)及び第18回無担保社債(社
          債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その
          他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無
          担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがあ
          る。
          2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場
          合は、当社は、直ちに登記その他の必要な手続きを完了し、
          かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
          て公告する。
          本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
          ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
  財務上の特約(その他の条項)        に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
          解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
          つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
 (注)
 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
  (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
   本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2020年6月5日付で取得してい
   る。
   JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
   である。
   JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
   確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
   想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行
   の確実性の程度以外の事項は含まれない。
   JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
   る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
   情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
   能性がある。
   本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
   (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
   リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
   情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   JCR:電話番号 03-3544-7013
  (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
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                  Zホールディングス株式会社(E05000)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
   本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2020年6月5日付で取得している。
   R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
   行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
   スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
   い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
   は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
   性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
   R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
   等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
   ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
   利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
   R&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
   本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
   (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧は
   こちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
   より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   R&I:電話番号 03-6273-7471
 2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
  本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の
  定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定
  める場合を除き、社債券を発行することができない。
 3.社債管理者の不設置
  本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、ま
  たは本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
 4.財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
  (1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
  (2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
  (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係ま
  たは信託関係を有しない。
  (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
 5.期限の利益喪失に関する特約
  当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で
  経過利息をつけて、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を直ちに本(注)
  6.に定める方法により公告するものとする。
  (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
  (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
  (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができない
  とき。
  (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入
  金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができな
  いとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
  (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
  (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
  たとき。
  (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。以下同じ。)の決議をしたとき、または当社が取締役会において解
  散の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
 6.社債権者に通知する場合の公告の方法
  本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の
  方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
  とができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただ
  し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
            13/28


                     EDINET提出書類
                  Zホールディングス株式会社(E05000)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
 7.社債要項の公示
  当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
 8.社債要項の変更
  (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
  き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生
  じない。
  (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
 9.社債権者集会に関する事項
  (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
  る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招
  集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
  (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
  (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
  の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定
  める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して
  本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
 10.費用の負担
  以下に定める費用は当社の負担とする。
  (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
  (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
 11.元利金の支払
  本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支
  払われる。
 6 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

  (1) 【社債の引受け】
               引受金額
  引受人の氏名又は名称        住所       引受けの条件
               (百万円)
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        14,000
  三菱UFJモルガン・スタン
       東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        11,900
  レー証券株式会社
                 1.引受人は、本社債
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号        11,900
                 の全額につき、共同し
                 て買取引受を行う。
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        11,200
                 2.本社債の引受手数
                 料は総額2億3,750万円
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        10,500
                 とする。
  ゴールドマン・サックス証券
       東京都港区六本木六丁目10番1号        7,000
  株式会社
  株式会社SBI証券      東京都港区六本木一丁目6番1号        3,500
    計       ―     70,000   ―

  (2) 【社債管理の委託】

  該当事項はありません。
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                  Zホールディングス株式会社(E05000)
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 7 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
          Zホールディングス株式会社第17回無担保社債(社債間限定同順
  銘柄
          位特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        金15,000百万円

  各社債の金額(円)        金1億円

  発行価額の総額(円)        金15,000百万円

  発行価格(円)        各社債の金額100円につき金100円

  利率(%)        年0.790%

  利払日        毎年6月11日及び12月11日

          1.利息支払の方法及び期限
          (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
          をつけ、2020年12月11日を第1回の利息支払期日としてその
          日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各11日にそ
          の日までの前半か年分を支払う。
          (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
  利息支払の方法
          支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その
          半か年の日割をもってこれを計算する。
          (4) 償還期日後は利息をつけない。
          2.利息の支払場所
           別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限        2027年6月11日
          1.償還金額
           各社債の金額100円につき金100円
          2.償還の方法及び期限
          (1) 本社債の元金は、2027年6月11日にその総額を償還す
          る。
          (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
  償還の方法
          前銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または
          別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除
          き、いつでもこれを行うことができる。
          3.償還元金の支払場所
           別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法        一般募集
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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
          各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
  申込証拠金(円)
          替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
  申込期間        2020年6月5日
  申込取扱場所        別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日        2020年6月11日

          株式会社証券保管振替機構
  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
  担保
          に特に留保されている資産はない。
          1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
          り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する
          他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第14回無
          担保社債(社債間限定同順位特約付)、第15回無担保社債
          (社債間限定同順位特約付)、第16回無担保社債(社債間限
          定同順位特約付)及び第18回無担保社債(社債間限定同順位
          特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄
          で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
          く。)に担保提供(当社の資産に担保権を設定すること、当
          社の特定の資産につき担保権設定の予約をすること及び当社
          の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない
          旨を約することをいう。)する場合には、本社債のためにも
          担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。し
  財務上の特約(担保提供制限)
          たがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または国
          内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に
          発行する第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第
          15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第16回無担保
          社債(社債間限定同順位特約付)及び第18回無担保社債(社
          債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その
          他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無
          担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがあ
          る。
          2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場
          合は、当社は、直ちに登記その他の必要な手続きを完了し、
          かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
          て公告する。
          本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
          ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
  財務上の特約(その他の条項)        に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
          解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
          つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
 (注)
 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
  (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
   本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2020年6月5日付で取得してい
   る。
   JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
   である。
   JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
   確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
   想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行
   の確実性の程度以外の事項は含まれない。
   JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
   る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
   情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
   能性がある。
   本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
   (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
   リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
   情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   JCR:電話番号 03-3544-7013
  (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
   本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2020年6月5日付で取得している。
   R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
   行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
   スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
   い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
   は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
   性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
   R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
   等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
   ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
   利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
   R&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
   本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
   (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧は
   こちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
   より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   R&I:電話番号 03-6273-7471
 2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
  本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の
  定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定
  める場合を除き、社債券を発行することができない。
 3.社債管理者の不設置
  本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、ま
  たは本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
 4.財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
  (1)当社は、株式会社    三菱UFJ  銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
  (2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
  (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係ま
  たは信託関係を有しない。
  (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
 5.期限の利益喪失に関する特約
  当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で
  経過利息をつけて、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を直ちに本(注)
  6.に定める方法により公告するものとする。
  (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
  (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
  (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができない
  とき。
  (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入
  金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができな
  いとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
  (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
  (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
  たとき。
  (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。以下同じ。)の決議をしたとき、または当社が取締役会において解
  散の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
 6.社債権者に通知する場合の公告の方法
  本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の
  方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
  とができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただ
  し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
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 7.社債要項の公示
  当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
 8.社債要項の変更
  (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
  き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生
  じない。
  (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
 9.社債権者集会に関する事項
  (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
  る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招
  集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
  (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
  (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
  の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定
  める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して
  本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
 10.費用の負担
  以下に定める費用は当社の負担とする。
  (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
  (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
 11.元利金の支払
  本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支
  払われる。
 8 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

  (1) 【社債の引受け】
               引受金額
  引受人の氏名又は名称        住所       引受けの条件
               (百万円)
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        3,100
  三菱UFJモルガン・スタン
       東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        2,500
  レー証券株式会社
                 1.引受人は、本社債
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        2,400
                 の全額につき、共同し
                 て買取引受を行う。
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        2,400 2.本社債の引受手数
                 料は各社債の金額100円
                 につき金37.5銭とす
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号        2,400
                 る。
  ゴールドマン・サックス証券
       東京都港区六本木六丁目10番1号        1,500
  株式会社
  株式会社SBI証券      東京都港区六本木一丁目6番1号        700
    計       ―     15,000   ―

  (2) 【社債管理の委託】

  該当事項はありません。
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 9 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
          Zホールディングス株式会社第18回無担保社債(社債間限定同順
  銘柄
          位特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        金10,000百万円

  各社債の金額(円)        金1億円

  発行価額の総額(円)        金10,000百万円

  発行価格(円)        各社債の金額100円につき金100円

  利率(%)        年0.900%

  利払日        毎年6月11日及び12月11日

          1.利息支払の方法及び期限
          (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
          をつけ、2020年12月11日を第1回の利息支払期日としてその
          日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各11日にそ
          の日までの前半か年分を支払う。
          (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
  利息支払の方法
          支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その
          半か年の日割をもってこれを計算する。
          (4) 償還期日後は利息をつけない。
          2.利息の支払場所
           別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限        2030年6月11日
          1.償還金額
           各社債の金額100円につき金100円
          2.償還の方法及び期限
          (1) 本社債の元金は、2030年6月11日にその総額を償還す
          る。
          (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
  償還の方法
          前銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または
          別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除
          き、いつでもこれを行うことができる。
          3.償還元金の支払場所
           別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法        一般募集
            19/28









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                  Zホールディングス株式会社(E05000)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
          各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
  申込証拠金(円)
          替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
  申込期間        2020年6月5日
  申込取扱場所        別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日        2020年6月11日

          株式会社証券保管振替機構
  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
  担保
          に特に留保されている資産はない。
          1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
          り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する
          他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第14回無
          担保社債(社債間限定同順位特約付)、第15回無担保社債
          (社債間限定同順位特約付)、第16回無担保社債(社債間限
          定同順位特約付)及び第17回無担保社債(社債間限定同順位
          特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄
          で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
          く。)に担保提供(当社の資産に担保権を設定すること、当
          社の特定の資産につき担保権設定の予約をすること及び当社
          の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない
          旨を約することをいう。)する場合には、本社債のためにも
          担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。し
  財務上の特約(担保提供制限)
          たがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または国
          内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に
          発行する第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第
          15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第16回無担保
          社債(社債間限定同順位特約付)及び第17回無担保社債(社
          債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その
          他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無
          担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがあ
          る。
          2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場
          合は、当社は、直ちに登記その他の必要な手続きを完了し、
          かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じ
          て公告する。
          本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
          ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
  財務上の特約(その他の条項)        に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
          解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
          つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
 (注)
 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
  (1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
   本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2020年6月5日付で取得してい
   る。
   JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
   である。
   JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
   確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
   想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行
   の確実性の程度以外の事項は含まれない。
   JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
   る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
   情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
   能性がある。
   本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
   (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
   リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
   情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   JCR:電話番号 03-3544-7013
  (2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
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                  Zホールディングス株式会社(E05000)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
   本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2020年6月5日付で取得している。
   R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
   行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
   スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
   い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
   は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
   性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
   R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
   等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
   ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
   利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
   R&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
   本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
   (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧は
   こちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
   より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   R&I:電話番号 03-6273-7471
 2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
  本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の
  定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定
  める場合を除き、社債券を発行することができない。
 3.社債管理者の不設置
  本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、ま
  たは本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
 4.財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
  (1)当社は、株式会社    三菱UFJ  銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
  (2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
  (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係ま
  たは信託関係を有しない。
  (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
 5.期限の利益喪失に関する特約
  当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で
  経過利息をつけて、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を直ちに本(注)
  6.に定める方法により公告するものとする。
  (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
  (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
  (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができない
  とき。
  (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入
  金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができな
  いとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
  (5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
  (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
  たとき。
  (7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。以下同じ。)の決議をしたとき、または当社が取締役会において解
  散の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
 6.社債権者に通知する場合の公告の方法
  本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の
  方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
  とができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただ
  し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
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 7.社債要項の公示
  当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
 8.社債要項の変更
  (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
  き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生
  じない。
  (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
 9.社債権者集会に関する事項
  (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
  る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招
  集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
  (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
  (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
  の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定
  める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して
  本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
 10.費用の負担
  以下に定める費用は当社の負担とする。
  (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
  (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
 11.元利金の支払
  本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支
  払われる。
 10 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

  (1) 【社債の引受け】
               引受金額
  引受人の氏名又は名称        住所       引受けの条件
               (百万円)
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        2,000
  三菱UFJモルガン・スタン
       東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        1,700
  レー証券株式会社
                 1.引受人は、本社債
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        1,600
                 の全額につき、共同し
                 て買取引受を行う。
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        1,600 2.本社債の引受手数
                 料は各社債の金額100円
                 につき金42.5銭とす
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号        1,600
                 る。
  ゴールドマン・サックス証券
       東京都港区六本木六丁目10番1号        1,000
  株式会社
  株式会社SBI証券      東京都港区六本木一丁目6番1号        500
    計       ―     10,000    ―

  (2) 【社債管理の委託】

  該当事項はありません。
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 11 【新規発行による手取金の使途】
  (1) 【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)       差引手取概算額(百万円)
      200,000       690      199,310

  (注)上記金額は第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第15回無担保社債(社債間限定同順位特約
  付)、第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第18
  回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。
  (2) 【手取金の使途】

  上記差引手取概算額199,310百万円については、全額を2020年11月14日の弁済期日までに借入金の返済資金の一部
  に充当する予定です。
 第2 【売出要項】

  該当事項はありません。
 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

  投資者の情報開示について
  本件社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格及び最終的な購入金額等の情

 報(個人情報は除く。)に関し、主幹事会社に対して投資者より情報開示にかかる不同意の申出がない限りにおいて、
 主幹事会社を通じて、必要に応じて当社に開示、提供及び共有される予定であります。なお、当社は当該情報につい
 て、本件社債の募集又は発行に関する目的以外には使用しません。
 第3 【第三者割当の場合の特記事項】

  該当事項はありません。
 第4 【その他の記載事項】

  該当事項はありません。
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 第二部  【公開買付けに関する情報】
  該当事項はありません。
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 第三部  【参照情報】
 第1 【参照書類】
  会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
 すること。
 1 【有価証券報告書及びその添付書類】

  事業年度 第24期   (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日       ) 2019年6月17日関東   財務局長に提出
 2 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第25期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日関東財務局長に提                  出
 3 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第25期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月14日関東財務局長に提                  出
 4 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第25期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月13日関東財務局長に提                  出
 5 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月21日に
  関東財務局長に提   出
 6 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づく臨時報告書を2019年6
  月27日に関東財務局長に提     出
 7 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づく臨時報告書を2019年11
  月18日に関東財務局長に提     出
 8 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第6号の2の規定に基づく臨時報告書を2019
  年12月25日に関東財務局長に提     出
 9 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年3月23日に
  関東財務局長に提   出
 10 【訂正報告書】

  訂正報告書  (上記8の臨時報告書の訂正報告書)を2020年1月31日に関東           財務局長に提出
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 第2 【参照書類の補完情報】
  上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載さ
 れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年6月5
 日)までの間において生じた変更その他の事由は以下の通りであります。
  また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、以下に記載の事項を除き本発行登録追補
 書類提出日現在においても変更の必要はないと判断しております。なお、当該将来に関する事項については、その達成
 を保証するものではありません。
 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関わるリスク

  当社グループのヤフー(株)は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と契約し、同社
 の提供するサービス・スマートフォンアプリを通じて、大会を観戦される皆様に役立つ情報や、より安心して観戦いた
 だけるような安全情報を提供し、大会の成功に向けて貢献できるよう努めています。オリンピックのような世界的なス
 ポーツイベント開催時期は、サイバー犯罪者による攻撃が盛んになることがわかっており、過去のイベント時にもメー
 ルや偽サイトを使ったチケット詐欺や、オリンピックの公式サイトや開催国の情報サイト、政府サイト、チケット販売
 システム、競技場の照明システムなど様々なシステムへの攻撃があったことが報告されています。このように、当社グ
 ループが提供するサービスへの攻撃リスクが更に高まると想定し、過去の事実を把握したうえで、サイバー攻撃の高度
 化、高頻度化を想定し、必要な対応ができるよう、平常時以上にサイバーセキュリティ態勢の強化に努めています。
  なお、同両大会は、国際オリンピック委員会(IOC)と公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織
 委員会より、2021年7月23日~8月8日、8月24日~9月5日に延期し開催されることが発表されました。この延期に
 より、ヤフー(株)と公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会間の契約条件の変更、当初の
 予定期間中の当社グループのサービス利用者数の減少、公式パートナー等からの広告出稿の減少、宿泊、飲食予約者数
 の減少、提供を予定するサービスの開発スケジュールの変更、サービス提供に必要な資源配置、スケジュールや内容表
 現の変更及びセキュリティ対応に伴う費用の増加などに影響する可能性があります。
 新型コロナウイルス感染症に関わるリスク

  2019年12月より発生の報告が続いていた新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、2020年3月11日には、WHO(世
 界保健機関)が「パンデミック」を宣言するに至り、世界的な規模で経済活動に影響を及ぼしております。当社グルー
 プでは、各種の報道機関が同感染症の拡大について報じ始めた2020年1月より事象の重大性・深刻度についての認識を
 深め、同感染症の流行拡大による事業への影響度を測り、関連して生じうる不確実性を低減させるべく、代表取締役社
 長の主導のもと、総合的なリスク評価、及び対応方針を策定して参りました。リスク評価及び対応方針を策定した代表
 的なものとしては、従業員の罹患、各事業拠点や施設の入館停止、リモートワークの推進に伴う生産性の変化などがあ
 ります。
  ただし、現時点では感染拡大の収束が見通せず、上記の事前想定を超えた内的要因(生産性の低下や設備投資の増加
 など)、外的要因(売上高の減少など)により、通期連結業績にも影響が出る可能性があり、実際に広告など主要事業
 の一部においては外的要因による影響が現れています。それらへの対応のため、当社グループは引き続き本件への管理
 体制を強化していき、グループ一丸となってリスク管理に不断に取り組んで参ります。
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 第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
  Zホールディングス株式会社 本店
 (東京都千代田区紀尾井町1番3号)
  株式会社東京証券取引所
 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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 第四部  【保証会社等の情報】
  該当事項はありません。
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お知らせ

2024年5月8日

2024年5月31日をもってサービスを終了させていただきます。

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。