アンデス開発公社 発行登録追補書類
EDINET提出書類
アンデス開発公社(E06053)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-外債2-3
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月4日
【発行者の名称】 アンデス開発公社
(Corporación Andina de Fomento)
【代表者の役職氏名】
最高財務担当役員兼財務担当副総裁
ガブリエル・フェルペト
(Gabriel Felpeto, CFO and Vice President, Finance)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 天 野 里 美
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1436
【今回の売出金額】 21,297,000ニュージーランド・ドル
(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2020年6月2日現在の東京外国為替市場
における対顧客電信直物売買相場の仲値1ニュージーランド・ドル=67.80
円の換算レートで換算した円貨相当額は1,443,936,600円である。なお、上
記の換算レートは本書提出に際して円貨相当額を表示するために便宜上用
いられたものであり、本債券に係る実際の取引に適用されるレートと一致
するものではない。)
【発行登録書の内容】
提出日 2018 年9月28日
効力発生日 2018 年10月6日
有効期限 2020 年10月5日
発行登録番号 30 -外債2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 1,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
11,700,000 豪ドル
30 -外債2-1 2019 年4月10日 該当事項なし
(917,397,000円)
30,863,000 豪ドル
30 -外債2-2 2020 年6月4日 該当事項なし
(2,258,245,710円)(注)
実績合計額 3,175,642,710 円 減額総額 0円
(注) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2020年6月22日に行われる予定であり、まだ完了
していない。本欄に記載された円貨換算額は、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2020年6月2日現在の
東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1豪ドル=73.17円の換算レートで換算して
いる。
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【残額】
(発行予定額-実績合計額- 減額総額 ) 96,824,357,290 円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当なし
実績合計額 該当なし 償還総額 該当なし 減額総額 該当なし
【残高】
該当なし
【縦覧に供する場所】 該当なし
( 注1) 本書において「発行者」とは、アンデス開発公社をいう。
( 注2) 本書において別段の記載がない限り、「ニュージーランド・ドル」とはニュージーランドの法定通貨である
ニュージーランド・ドルをいい、「米ドル」とはアメリカ合衆国の法定通貨であるアメリカ合衆国ドルをい
う。
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第一部【証券情報】
<アンデス開発公社2025年6月19日満期ニュージーランド・ドル建債券に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
【売出人】
会 社 名 住 所
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
アンデス開発公社2025年6月19日満期ニュージーランド・ドル建債券
【売出債券の名称】
(以下「本債券」という。)(注1)
21,297,000 ニュージーランド・
【記名・無記名の別】 無記名式 【券面総額】
ドル (注2)
【各債券の金額】 1,000 ニュージーランド・ドル 【売出価格】 額面金額の100.00%
21,297,000 ニュージーランド・
【売出価格の総額】 【利率】 年率 1.80 %
ドル ( 注2)
2025 年6月 19 日 2020 年6月9日から
【償還期限】 【売出期間】
( 注3) 2020 年6月17日まで
【受渡期日】 2020 年6月22日
売出人および売出取扱人(下記に定義される。)の日本における本店および各支店
【申込取扱場所】
(注4)
( 注1) 本債券は、発行者により、発行者の20,000,000,000米ドル・ミディアム・ターム・ノート・プログラム(以下
「本プログラム」という。)に基づき、2020年6月 19 日(以下「発行日」という。)に発行される。本債券
は、大和証券キャピタル・マーケッツアメリカInc.によりユーロ市場において引受けられる。本債券はいかな
る取引所にも上場される予定はない。
( 注2) 上記の券面総額および売出価格の総額は、ユーロ市場で発行される本債券の額面総額と同額である。
( 注3) 償還期限前の償還については、「3 償還の方法 (2) 税制上の理由による償還」および「11 その他 (1)
債務不履行事由」を参照のこと。
( 注4) 売出人および売出取扱人は、日本国の金融商品取引法第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関およ
び同法第66条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託
することがある。
本債券の申込み、購入および払込みは各申込人が確認した外国証券取引口座約款(以下「約款」という。)に
従ってなされる。各申込人は、売出人または売出取扱人から、あらかじめ約款の交付を受け、約款に基づく取
引口座の開設を申込む旨記載した申込書を提出しなければならない。
外国証券取引口座を通じて本債券を取得する投資家は、約款の規定に従い本債券の券面の交付を受けず、また
売出人または売出取扱人を通して売付けられた本債券に係る実質的所有者としての地位のみを取得できる。な
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お、券面については「11 その他 (2) 債券の様式」および「11 その他 (3) 確定債券の様式、額面金額お
よび権原」を参照のこと。
( 注5) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録
されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる
場合を除き、合衆国内において、合衆国人に対し、または合衆国人のために、本債券の売付けの申込み、買付
けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーションSに
より定義された意味を有する。
本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる
場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの
申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、アメリカ合衆国1986年内国歳入法
(その後の改正を含む。)(以下「内国歳入法」という。)および同法に基づく規則により定義された意味を
有する。
【売出しの委託契約の内容】
該当なし。 ただし、以下の金融商品取引業者(以下「売出取扱人」という。)が本債券の売出しの取扱いを行う。
会 社 名 住 所
おきぎん証券株式会社 沖縄県那覇市久米二丁目4番16号
【債券の管理会社】
該当なし。ただし、本債券の財務代理人兼支払代理人の会社名および住所は以下のとおりである。
会 社 名 住 所
シティバンク・エヌ・エイ 英国、E14 5LB、ロンドン、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエ
ロンドン支店 ア、シティグループ・センター13階
(Citibank, N.A., London Branch) (13th Floor, Citigroup Centre, Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5LB, United Kingdom)
【振替機関】
該当なし。
【財務上の特約】
( 1) 担保提供制限
「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
( 2) その他の条項
該当条項なし。なお、債務不履行に基づく期限の利益喪失については、「11 その他 (1) 債務不履行事由」を
参照のこと。
取得格付
本債券について、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)か
ら提供され、または閲覧に供される信用格付はない。
なお、発行者は、本書提出日現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」という。)より
Aa3の長期発行体格付を、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)よりA+の長期発行体格付を、また
フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」という。)よりA+の長期発行体格付をそれぞれ取得している。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書提出日現在、信用格付業者として登録され
ていない(かかる業者を、以下「無登録格付業者」という。)。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が
受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に
係る情報の公表も義務付けられていない。
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ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャ
パン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(登録番
号:金融庁長官(格付)第5号)およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)
第 7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・
ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ム ー デ ィ ー ズ 日 本 語 ホ ー ム ペ ー ジ
(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者の格付の利
用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・
ジャパン株式会社のホームページ(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制
関連」の「無登録格付け情報」(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に
掲載されている「格付けの前提・意義・限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ
(https://www.fitchratings.com/site/japan/)の「フィッチの格付業務」欄の「規制関連」セクションに掲載されてい
る「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
2【利息支払の方法】
( 1) 利息の発生
本債券は、2020年6月 19 日から上記「1 売出要項-利率」に記載の利率で利息が付され、かかる利息は「4 元
利金支払場所」に従い、毎年6月 19 日および12月 19 日(それぞれを以下「利払日」という。)に後払される。各本債
券はその最終償還の日以降は利息が付されない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず、元金の支払が不当
に保留または拒絶された場合には、本「2 利息支払の方法」に従い、(ⅰ)本債券の所持人(以下「本債権者」とい
う。)により、もしくは本債権者のために当該本債券に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が受領
された日、または(ⅱ)財務代理人(下記「6 債券代理人の職務」に定義される。)が、当該本債券に関して通知日
から7日後までに支払われるべき金額の全額を受領した旨を本債権者に対して通知した日から7日後の日(その後に
支払の不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで、(判決の前後を問わず)継続して利息が発生す
る。
利払日が営業日(以下に定義される。)ではない場合、かかる利払日は翌営業日まで延期される。なお、かかる利
払日の調整によって、支払われるべき利息の金額は調整されない。本書において「営業日」とは、ウェリントン、
オークランド、ロンドンおよびニューヨーク市において商業銀行および外国為替市場が、一般に支払の決済を行って
いる日をいう。
( 2) 固定利息額
各利払日に支払われる利息額は、額面金額1,000ニュージーランド・ドルの各本債券につき9.00ニュージーラン
ド・ドルである。
( 3) 利息額の計算
利払日以外の日に終了する期間について利息を計算する必要がある場合、各本債券につき支払われる利息額は、各
本債券の額面金額に上記「1 売出要項-利率」に記載の利率を乗じて得られた金額に、さらに日数調整係数(以下
に定義される。)を乗じることにより計算されるものとする(ただし、0.01 ニュージーランド・ドル 未満は四捨五入
するものとする。)。
本書において、「日数調整係数」とは、一定の期間(以下「計算期間」という。)に係る金額の計算に関連して、
下記の算式に従って計算期間 における日数を360で除して得られた数をいう 。
[360 × (Y2 - Y1 )] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1)
日数調整係数=
360
上記の算式において、
「Y1」とは、計算期間の開始日があたる年の数字をいう。
「Y2」とは、計算期間の最終日の翌日があたる年の数字をいう。
「M1」とは、計算期間の開始日があたる暦月の数字をいう。
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「M2」とは、計算期間の最終日の翌日があたる暦月の数字をいう。
「D1」とは、計算期間の開始暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が31である場合は、D1は30とする。
「D2」とは、計算期間の最終日の翌日の暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が31であり、かつD1が29より大き
い数字である場合は、D2は30とする。
ただし、計算期間における日数は、計算期間の開始日を含むが、最終日を含まない。
3【償還の方法】
( 1) 予定償還
期限前に償還され、または買入れられて消却されない限り、各本債券は、2025年6月 19 日(以下「満期償還日」と
いう。)に、「4 元利金支払場所」に従い、額面金額で償還される。満期償還日が営業日にあたらない場合には、
翌営業日を満期償還日とする。
( 2) 税制上の理由による償還
発行者は、以下のすべての条件を満たす場合、本債権者に対し30日以上60日以内の通知(かかる通知は取消不能で
ある。)を行うことにより、本債券の全部(一部は不可)をその償還予定日までの経過利息(もしあれば)とともに
額面金額で償還することができる。
( イ) 正規加盟株主諸国(以下に定義される。)のいずれか、 それらの国の中の 下部行政区画もしくは それらの国の
中のもしくはそれらの国の課税当局 の法律もしくは規則の変更もしくは改正、またはかかる法律もしくは規則
の適用もしくは公式解釈の変更(管轄権を有する裁判所による決定を含む。)(ただし、発行日以後に発効す
るものに限る。)の結果、発行者が「8 課税上の取扱い (1) 正規加盟株主諸国の租税」に記載される追加
額の支払義務を負うかまたは負うこととなること。
( ロ) 発行者が合理的にとりうる手段によってもかかる義務を回避することができないこと。
ただし、本債券に係る支払期日が到来していた場合、発行者がかかる追加額の支払義務を負うこととなる最も早い
日より90日以上前に、かかる償還の通知を行うことはできない。
発行者は、本 「3 償還の方法 (2) 税制上の理由による償還」 に規定される一切の償還に関する通知を行う前
に、(イ)発行者がかかる償還を行う権利を有する旨およびかかる償還を行う発行者の権利の前提条件が成就した事実
が記載され、発行者の権限を有する役員2名の署名が付された証明書ならびに(ロ)かかる変更または改正の結果、発
行者が追加額の支払義務を負っているまたは負うこととなる旨を記した定評のある外部法律顧問の意見書を財務代理
人に交付しなければならない。発行者は、本「3 償還の方法 (2) 税制上の理由による償還」に記載のとおりかか
る通知の期間が満了した後、本「3 償還の方法 (2) 税制上の理由による償還」に従って本債券を償還しなければ
ならない。
本書において「 正規加盟 株主諸国」とは、ボリビア多民族国、アルゼンチン共和国、コロンビア、エクアドル、パ
ナマ、パラグアイおよびペルーの各共和国、ブラジル連邦共和国、ウルグアイ東方共和国、ベネズエラ・ボリバル共
和国ならびにトリニダード・トバゴ共和国をいう。
( 3) 買入
発行者はいつでも公開市場その他の方法でいかなる価格ででも本債券を買入れることができる。ただし、当該本債
券に付された期限未到来の利札全部が本債券とともに買入れられる場合に限る。
( 4) 消却
発行者が償還または買入れを行った本債券およびかかる本債券に付された期限未到来の利札またはかかる本債券と
ともに償還された利札は消却されるものとし、再発行または再販売を行うことはできない。
4【元利金支払場所】
( 1) 当初の支払代理人(下記「6 債券代理人の職務」に定義される。)およびその当初の所定の事務所は、以下の
とおりである。
シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店
(Citibank, N.A., London Branch)
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英国、E14 5LB、ロンドン、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター13階
(13th Floor, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom)
発行者は、財務代理人を常置している限り、30日以上前の事前の通知をもって、支払代理人の指名を変更または終
了させる権利ならびに後任の財務代理人および追加または後任の支払代理人を指名する権利を留保する。
支払代理人またはその所定の事務所の変更は、本債権者に直ちに通知されるものとする。
( 2) 元金の支払
本債券に関する元金の支払は、合衆国外の 支払代理人の所定の事務所において、本債券の呈示 および(全額の支払
の場合には)提出 と引換えによってのみ、ウェリントンもしくはオークランド に所在する銀行を支払場所とする
ニュージーランド・ドル建小切手、または支払を受ける者が保有する ウェリントンもしくはオークランド に所在する
銀行におけるニュージーランド・ドル建の口座への送金により 行われる。
( 3) 利息の支払
本債券に関する利息の支払は、「4 元利金支払場所 (8) 期限が到来した利札以外に関する支払」に従い、合衆
国外の 支払代理人の所定の事務所において、適切な利札の呈示 および(全額の支払の場合には)提出 と引換えによっ
てのみ、 「4 元利金支払場所 ( 2) 元金の支払 」 に記載の方法により 行われる。
( 4) ニューヨーク市における支払
( ⅰ)合衆国外の支払代理人が、本プログラムに基づいて発行された債券の利息の全額を、支払期限が到来した時点
で、支払われるべき通貨によって支払うことが可能であるという合理的な期待をもって発行者がかかる支払代理人を
選任しており、(ⅱ)すべてのかかる支払代理人の事務所におけるかかる利息に関する金額の支払が、違法であるかま
たは為替管理その他これに類似する規制の結果、事実上不可能であり、かつ(ⅲ)支払が適用ある合衆国の法律により
認められる場合、 元利金に関する支払を、ニューヨーク市に所在する 支払代理人の所定の事務所において行うことが
できる。
( 5) 財政法に基づく支払
本債券に関するすべての支払は、いかなる場合においても、支払が行われる場所の財政その他に関する適用ある法
律および規則に服する。ただし、「8 課税上の取扱い (1) 正規加盟株主諸国の租税」の適用は妨げられない。か
かる支払に関し、本債権者または 利札の所持人は、 いかなる手数料または費用も課されない。
( 6) 期限未到来の利札に係る控除
本債券に関連する期限未到来の利札すべてが当該本債券とともに呈示されない場合、
( イ) 欠缺利札の総額が、支払われるべき元金額以下である場合、欠缺利札の総額に等しい額が支払われるべき元金
額から控除される。ただし、支払可能な金額の総額が支払われるべき元金額よりも少ない場合には、控除額
は、かかる欠缺利札の総額に、実際に支払可能な金額の総額の支払われるべき元金額に対する比率を乗じたも
のとなる。
( ロ) 欠缺利札の総額が支払われるべき元金額よりも多い場合、
(a) かかる欠缺利札の総額が支払われるべき元金額と同額になるような数の欠缺利札(以下「関連利札」とい
う。)を残して、他の欠缺利札が(支払期限が遅いものから順に)無効となる。ただし、本(a)に基づいて単
一の欠缺利札の一部分のみを無効とする必要がある場合、当該欠缺利札全体が無効となる。
(b) 関連利札の総額に等しい額(または関連利札の総額よりも少ない場合、支払われるべき元金額)が支払われ
るべき元金額から控除される。ただし、支払可能な金額の総額が支払われるべき元金額よりも少ない場合に
は、控除額は、関連利札の総額(または場合により、支払われるべき元金額)に、実際に支払可能な金額の
総額の支払われるべき元金額に対する比率を乗じたものとなる。
控除された各元金額の支払は、関連する欠缺利札の呈示および(全額の支払が行われる場合)提出と引換えに
「4 元利金支払場所 (2) 元金の支払」に定める方法で行われる。
( 7) 営業日における支払
本債券またはそれに付される利札に関する支払期日が、支払呈示の場所において支払営業日(以下に定義され
る。)にあたらない場合、当該本債券または利札の所持人はかかる支払呈示の場所における次の支払営業日まで当該
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場所において支払われるべき金額の支払を受けることができず、かかる支払の遅延に関して、追加利息その他の支払
を受けることができない。
本書において「支払営業日」とは、(イ)関連する呈示場所において銀行が無記名式有価証券の呈示および支払なら
びに外貨取扱業務のために営業を行っている日であり、かつ(ロ)口座への送金により支払が行われる場合には、ウェ
リントン、オークランド、ロンドンおよびニューヨーク市において外貨取扱業務を行うことができる日をいう。
( 8) 期限が到来した利札以外に関する支払
期限が到来した利札以外に関する利息の支払は、合衆国外(または「4 元利金支払場所 (3) 利息の支払」によ
り認められる場合にはニューヨーク市)の支払代理人の所定の事務所において、関連する本債券の呈示と引換えに
よってのみ行われる。
5【担保又は保証に関する事項】
本債券は、発行者の直接、一般かつ無条件の債務であり、常に、本債券の相互間で同順位であり、かつ発行者の現在
および将来のその他のすべての無担保債務と同順位である(ただし、強制的かつ一般的に適用される法律の規定によ
り、かかる債務が優先される場合を除く。)。
発行者は、本債券のいずれかが未償還(以下に定義される。)である限り、発行者により発行、引受けまたは保証が
従前行われたまたは今後行われる社債、債券その他これらに類似する債務証書の担保として、借入金のために発行者の
財産または資産に、抵当権、質権その他の先取特権または負担(発行者が購入する財産の購入価格の全部または一部の
担保として当該財産に付される購入代金抵当権、質権または先取特権を除く。)を設定せず、または設定されることを
許容しないものとする。ただし、かかる他の社債、債券または債務証書と同等の順位の抵当権、質権その他の先取特権
または負担を、同等の比率で本債券のために付与する場合はこの限りでない。
本「5 担保又は保証に関する事項」および「7 債権者集会に関する事項」において(ただし、当該本債券のその
他の地位には影響を及ぼさない。)、本プログラムに基づき発行される債券(本債券を含む。)は、以下に掲げる事由
のいずれかが発生しない限り、「未償還」であるとみなされる。
( イ) 償還または買入消却:「3 償還の方法 (3) 買入」に基づいて当該債券が全額償還または買入れられ、かつ
いずれの場合においても「3 償還の方法 (4) 消却」に従い消却されたとき。
( ロ) 償還期日:全額償還の期日が到来し、当該債券に関して支払われるべき金額の全額(経過利息を含む。)が財
務代理人により受領され、かつ当該債券または(場合により)関連する利札の呈示および提出と引換えに支払
を受けることができる状態にあるとき。
( ハ) 無効:「11 その他 (4) 時効」に基づき当該債券に関するすべての元金および利息の請求権が無効となった
とき。
( ニ) 交換:当該債券が毀損もしくは汚損したか、または紛失、盗失もしくは滅失した旨の申立てがなされた場合で
あり、かつ「11 その他 (5) 本債券、利札および本債券面の交換」に基づき交換されたとき。
( ホ) 集会:「7 債権者集会に関する事項」のみにおいて、当該債券が発行者により、または発行者のためにその
他の者により保有されているとき。
6【債券代理人の職務】
財務代理人(以下に定義される。)および支払代理人(以下に定義される。)は、発行者のために、「4 元利金支
払場所」に記載される本債券の元利金の支払、「11 その他 (5) 本債券、利札および本債券面の交換」に記載される
本債券の交換事務、「3 償還の方法 (4) 消却」に記載される本債券の消却、ならびに発行者と財務代理人、登録代
理人および名義書換代理人(以下「財務代理人」といい、かかる用語は本プログラムに基づいて発行される債券に関し
随時選任される後任の財務代理人を含む。)ならびに支払代理人(財務代理人とあわせて以下「支払代理人」と総称
し、かかる用語は本プログラムに基づいて発行される債券に関し随時選任される後任または追加の支払代理人を含
む。)であるシティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店の間の2016年11月9日付修正改定発行兼支払代理契約(随時修
正または追補される。以下「代理契約」という。)に定めるその他の一定の事項を取り扱う。支払代理人は、代理契約
に基づき職務を行う際に、本債券および利札に関し、発行者の代理人としてのみ職務を行い、本債権者または利札の所
持人に対して義務を負わず、また、本債権者もしくは利札の所持人のためにまたは本債権者もしくは利札の所持人との
間で代理または信託の関係を有しない。
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7【債権者集会に関する事項】
( 1) 債権者集会
代理契約には、本プログラムに基づき発行される債券の要項の変更を含む、本プログラムに基づき発行される債券
に関連する事項を審議する債権者集会の招集に関する規定が含まれている。特別決議(以下に定義される。)により
承認されたものであれば、あらゆる要項の変更が行われうる。発行者はかかる債権者集会を招集することができ、ま
た本プログラムに基づき発行された未償還の債券の元金総額の10分の1以上を有する債券の所持人の書面による要求
があった場合には、発行者は債権者集会を招集しなければならない。特別決議事項について投票をするための債権者
集会の定足数は、本プログラムに基づき発行された未償還の債券の元金総額の過半を保有もしくは代表する2名以上
の「者」(以下に定義される。)、または延会後においては、債券の元金残高にかかわらず債券の所持人である、も
しくは債券の所持人を代表する2名以上の「者」とする。ただし、特殊決議事項(以下に定義される。)は、本プロ
グラムに基づき発行された未償還の債券の元金総額の4分の3以上(延会後においては元金総額の4分の1以上)を
保有または代表する2名以上の「者」が定足数を構成する債権者集会において可決された特別決議によってのみ承認
される。かかる債権者集会において適正に可決された特別決議は、出欠の有無にかかわらず、本プログラムに基づき
発行された債券およびかかる債券に付された利札のすべての所持人を拘束する。
また、当該時点において債権者集会の通知を受ける権利を有する債券の所持人により、またはかかる所持人のため
に署名された書面による決議は、特別決議と同様の効力を有する。かかる書面による決議は、1名以上の債券の所持
人により、またはかかる所持人のために署名される1つまたは同じ様式の複数の書面により行うことができる。
本書において、以下の用語は次の意味を有する。
「特別決議」とは、代理契約に従い適法に招集され、開催された債権者集会(最初に招集されたものであるか延会
後に再開されたものであるかを問わない。)において、その投票された議決権の4分の3以上にあたる多数をもって
可決された決議をいう。
「者」とは、あらゆる個人、会社、企業、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、組合、団体、国または国の
機関その他の法的主体(独立の法人格を有するか否かを問わない。)をいう。
「特殊決議事項」とは、(a)本プログラムに基づいて発行された債券に関する元利金の支払予定日の変更、本プロ
グラムに基づいて発行された債券に関していずれかの日に支払われる元利金の減額、または本プログラムに基づいて
発行された債券に関し、償還もしくは満期またはかかる支払日の際に支払われる金額の計算方法の変更、(b)本プロ
グラムに基づいて発行された債券を、発行者またはその他の者もしくは設立されたもしくは設立される予定の法人の
株式、債券その他の債務または有価証券と交換し、もしくは置き換えること、またはこれらに転換すること、(c)本
プログラムに基づいて発行された債券に関する支払通貨の変更、(d)債権者集会(最初に招集されたものであるか延
会後に再開されたものであるかを問わない。)において必要な定足数または特別決議の可決に必要な多数の変更、ま
たは(e)この定義の変更に係る提案をいう。
( 2) 変更
本債券および本債券の要項の変更は、明白な誤りを修正する場合には 本債権者または利札の所持人の同意を得るこ
となく行うことができる。また、 代理契約 の当事者は、 代理契約 の規定を変更することに合意することができる。た
だし、発行者は、かかる変更が形式的、軽微もしくは技術的なものである場合、明白な誤りを修正するものである場
合または発行者の意見において本債権者の利益を 著しく 損うものでないとされる場合を除き、本債権者の同意を得る
ことなくかかる変更に同意することができない。
8【課税上の取扱い】
( 1) 正規加盟株主諸国の租税
正規加盟株主諸国間の国際協定である1968年2月7日付のアンデス開発公社設立協定(以下「設立協定」とい
う。)の条項に従い、発行者は、その収益、財産その他の資産および発行者が設立協定に従って遂行する事業に対し
て各正規加盟株主国において課される一切の公租公課を免除され、また発行者は、公租公課、負担金または関税の支
払、留保または徴収に関する一切の義務を免除されている。
正規加盟株主諸国の 非居住者 に対する本債券に関する元利金の支払は、正規加盟株主諸国において課税対象となら
ず、また、本債券の所持人に対するかかる支払は正規加盟株主諸国において源泉徴収の対象とならない。正規加盟株
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主諸国によって源泉徴収がなされる場合、発行者は、一定の例外に服するが、本「8 課税上の取扱い (1) 正規加
盟株主諸国の租税」に記載のとおり、かかる源泉徴収の対象となる一切の支払に関して追加額を支払うことを約束し
て いる。
発行者によるまたは発行者のために行われる本債券および それに付される 利札に関する元利金の一切の支払は、 正
規加盟 株主諸国、それらの国の中の下部行政区画もしくはそれらの国の中のもしくはそれらの国の課税当局によりま
たはそれらのために、賦課、徴収、源泉徴収または課税される現在または将来の一切の公租公課、徴税金、税金また
は課徴金(その性質の如何を問わない。)を課されず、これらを源泉徴収または控除されることなく行われる。ただ
し、法律によりかかる公租公課、徴税金、税金または課徴金を源泉徴収または控除することが要求される場合は、こ
の限りでない。この場合、発行者はかかる源泉徴収または控除が要求されなければ本債権者および利札の所持人が受
領したであろう金額に等しい金額を、かかる金額の源泉徴収または控除後にその者が受領することとなるように追加
額を支払うものとする。ただし、以下のいずれかの場合には、かかる追加額は支払われない。
( イ) 本債券または利札の単なる保有以外の事由により、正規加盟株主諸国のいずれかと関係を有するために、当該
本債券または利札に関し、当該公租公課、徴税金、税金または課徴金の支払義務を負う所持人によりまたはか
かる所持人のために、本債券または利札が支払のために呈示された場合。
( ロ) 国籍、住所、身元または 正規加盟 株主諸国との関係性に関する発行者からのあらゆる証明、確認その他の報告
に関する要求に応じた所持人はかかる源泉徴収または控除を回避することができる場合であって、所持人が過
度な負担なくかかる要求に従うことが可能な場合であり、かつ、かかる情報の提供が所持人に要求される60日
以上前に発行者が書面で通知する場合。
( ハ) 関連日(以下に定義される。)の後30日を経過した後に本債券または利札が支払のために呈示された場合。た
だし、 当該本債券 または利札の所持人がかかる30日の期間の満了日にかかる本債券または利札を支払のために
呈示し、支払を受けることができる当該追加額についてはこの限りでない。
( ニ) 内国歳入法第1471条から第1474条までの規定、かかる条項に基づく現行もしくは将来の規則、かかる条項の公
的な解釈もしくは内国歳入法第1471(b)条に従って締結された合意またはかかる条項に基づき導入された財務
もしくは規制上の法律、規則もしくは慣行に従ってかかる源泉徴収または控除が課されるかまたは要求される
場合。
「第2 売出債券に関する基本事項」における元金または利息とは、本「8 課税上の取扱い (1) 正規加盟 株主
諸国の租税」に基づき支払われることのある元金または利息(場合による。)に関する追加額を含む。
本書において「関連日」とは、あらゆる支払に関し、(イ)当該支払に係る期日が最初に到来する日および(ロ)支払
われるべき全額をかかる期日以前(同日を含む。)にウェリントンまたはオークランドにおいて財務代理人が受領し
ていない場合には、(かかる全額が受領され)その旨の通知が本債権者に対して行われた日のいずれか遅い日をい
う。
( 2) 日本国の租税
以下は本債券に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、各
投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会
計・税務顧問に相談することが望ましい。
( ⅰ)本債券は、特定口座において取り扱うことができる。
( ⅱ) 日本国の居住者が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合に
は、日本国の租税に関する現行法令(以下「日本の税法」という。)上20.315%(所得税、復興特別所得税およ
び地方税の合計)の源泉所得税を課される。さらに 、 日本国の居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選
択することができ、申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税、復興特別所得税および地方税の合計)の
税率が適用される。日本国の内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じ
て支払われる場合には、日本の税法上15.315%(所得税および復興特別所得税の合計)の源泉所得税を課され
る。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法
人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
( ⅲ) 本債券の譲渡または償還による損益のうち、 日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、20.315%(所
得税、復興特別所得税および地方税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座のうち
当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における本債
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券の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課
税における税率と同じである。日本国の内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は当該法人のその事業年
度 の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
( ⅳ) 日本国の居住者は、本債券の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の債券や上場株式等
の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。
( ⅴ)外国法人の発行する債券から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。し
たがって、本債券に係る利息および償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国法
人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本債券の譲渡により生ずる所得
で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する
租税は課されない。
9【準拠法及び管轄裁判所】
( 1) 準拠法
本債券および本債券に起因してまたはこれに関連して生じる非契約的債務は、英国法に準拠し、かつ、これに従っ
て解釈される。
( 2) イングランドの裁判所
イングランドの裁判所が、本債券に起因してもしくはこれに関連して生じる紛争(本債券の存在、有効性もしくは
終了、または本債券に起因してもしくはこれに関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)、または本債券
が無効であることに起因してもしくはこれに関連して生じる紛争(以下「関連紛争」と総称する。)を解決するため
の専属的な管轄権を有する。
( 3) 適切な法廷
発行者はイングランドの裁判所が関連紛争を解決するための最も適切で便宜な裁判所であり、したがってこれと反
する主張をしないことに合意している。
( 4) イングランドの外で手続をとる本債権者の権利
「9 準拠法及び管轄裁判所 (2) イングランドの裁判所」 は、本債権者の利益のためのみの定めである。した
がって、本 「9 準拠法及び管轄裁判所」 の定めは、本債権者が関連紛争に関する手続(以下「関連手続」とい
う。)を管轄権のあるその他の裁判所でとることを何ら妨げるものではない。ただし、かかる関連紛争が発行者から
支払われるべき金員の回収または返済に関するものである場合に限る。法律が許容する範囲において、本債権者は複
数の法域において同時に関連手続をとることができる。
( 5) 送達受領代理人
発行者は、関連手続を開始させる書類および関連手続に関して送達が要求されるその他の書類につき、EC2V 7EX、
ロンドン、ウッド・ストリート100番地5階(5th Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX)に所在するザ・
ロー・ディベンチャー・コーポレート・サービシズ・リミテッド(The Law Debenture Corporate Services
Limited)、またはこれと異なる場合、発行者のその時点における登録上の事務所もしくは訴状の送達ができるグ
レート・ブリテンにおける住所に交付されることによって発行者に送達されうることに合意している。かかる者の発
行者のために訴状の送達を受ける者としての選任が有効ではない、またはかかる選任が失効する場合には、発行者
は、発行者または財務代理人の所定の事務所に交付される発行者または財務代理人の所定の事務所宛てのいずれかの
本債権者の書面による請求により、発行者のために訴状の送達を受ける追加の者をイングランドにおいて選任する。
かかる選任が15日以内に行われない場合には、本債権者は、発行者または財務代理人の所定の事務所に交付される発
行者宛ての書面による通知により、かかる者を選任する権限を有する。本項の定めは、法律が許容するその他の方法
で訴状を送達する本債権者の権利に何ら影響を与えるものではない。
( 6) 免責特権の放棄
発行者は、本債券に起因してまたはこれに基づき発生する関連手続において、享受しうるイングランドの管轄裁判
所からのあらゆる免責特権を取消不能の形で放棄する。
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10 【公告の方法】
本債権者に対する通知は、ロンドンで発行される英字の主要な日刊新聞1紙(ファイナンシャル・タイムズを予定し
ている。)において公告されたとき、またはかかる公告が実務上不可能な場合は、ヨーロッパにおいて一般に頒布され
て いる英字の主要な日刊新聞紙において公告されたときに有効となる。かかる通知は、最初の公告日(または複数の新
聞紙に公告が要求される場合は、すべての要求された新聞紙上において公告が掲載された最初の日)に行われたものと
みなされる。利札の所持人は、すべての目的において、本債権者に対して行われた通知の内容と同様の通知を受けたも
のとみなされる。
11 【その他】
( 1) 債務不履行事由
下記のいずれかの事由(それぞれを以下「債務不履行事由」という。)が発生した場合、本債権者による発行者お
よび財務代理人の所定の事務所に交付する発行者宛ての書面による通知により、直ちに本債券の期限が到来する旨を
宣言することができ、その場合、当該本債券は、追加的な行為または手続が行われなくとも、額面金額にて経過利息
(もしあれば)とともに直ちに支払われる。
( イ) 支払遅滞
発行者が、本債券に係る元金または利息の支払をその支払期日までに行わず、かつ当該支払期日から30日以内に
かかる懈怠が治癒されない場合。
( ロ) その他の債務不履行
発行者が、本債券に基づくまたは本債券に係る発行者のその他の重大な債務を履行または遵守せず、かついずれ
かの本債権者により発行者および財務代理人の所定の事務所に発行者宛ての書面による通知が交付された後90日の
間かかる懈怠が治癒されない場合。
( ハ) 類似の債務不履行
発行者が、発行者により負担され、引き受けられまたは保証された債務に係る元金、利息またはプレミアムにつ
き100,000,000米ドル(またはその他の通貨の相当額)を超える金額を支払期日に支払わず、かつかかる懈怠が適
用ある猶予期間の経過時まで継続している場合。
( ニ) 類似の期限の利益喪失
発行者により負担されまたは引き受けられた債務のうち、元金合計で100,000,000米ドル(またはその他の通貨
の相当額)を超えるものにつき、当該債務の債権者により期限が繰上げられた場合。
ただし、発行者がかかる通知を受領する前に当該本債券に関するすべての債務不履行事由が治癒された場合を除
く。かかる宣言の後にすべての債務不履行事由が治癒された場合、当該本債権者は、既に期限の利益を喪失した本債
券につき、発行者および財務代理人の所定の事務所に撤回の書面による通知を交付することによって、かかる宣言を
撤回することができる。
( 2) 債券の様式
本債券は、当初、利札を付さない仮大券(以下「仮大券」という。)により表章される。仮大券は発行日またはそ
の前後にユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)および/もしくはクリアス
トリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)ならびに/ま
たはその他の関連する決済機関の預託機関または共通預託機関に預託される。
仮大券の全部または一部は、オファリングの開始日または発行日のどちらか遅い方の日から40日を経過した日以降
に実質的所有者が非米国人であることを証明することにより、利札を付さない恒久大券(以下「恒久大券」といい、
仮大券とあわせて「大券」と総称する。)の持分と交換可能となる。恒久大券の持分への交換が不当に留保または拒
絶された場合を除き、仮大券に基づく支払は行われない。さらに、本債券に関する利息の支払は、かかる非米国人に
よる実質所有の証明なしに請求できない。
仮大券の持分が恒久大券の持分と交換される場合には、発行者は、 所持人による当該交換の請求から7日以内に、
( ⅰ) 財務代理人の所定の事務所における仮大券の呈示 または (最終の交換においては)提出 および(ⅱ)財務代理人に
よる非米国人による実質所有の証明書の受領 と引換えに、 (初回の交換に際しては)かかる恒久大券が仮大券の所持
人に対して(所持人の費用負担なくして)速やかに交付されるようにし、(その後の交換においては)かかる恒久大
券の元金額がその条項に従い増加されるようにする。
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恒久大券の元金額は、非米国人による実質所有の証明書に明記されている元金の合計と同額となる。ただし、いか
なる場合にも恒久大券の元金額が仮大券の当初元金額を上回ることはない。
恒久大券は、(a)ユーロクリアもしくはクリアストリーム・ルクセンブルグまたはその他の関連する決済機関が
(法定の休日による場合を除き)連続して14日間営業を停止し、または営業を廃止する旨発表した場合、または(b)
債務不履行事由が発生した場合、全額(一部は不可)につき確定様式の債券(以下「確定債券」という。)と交換可
能となる。
恒久大券が確定債券と交換される場合には、発行者は、所持人による当該交換の請求から30日以内に、財務代理人
の所定の事務所における恒久大券の提出と引換えに、当該恒久大券の元金額と同額の元金総額の、適正に認証され利
札の付された確定債券が、恒久大券の所持人に対して(所持人の費用負担なくして)速やかに交付されるようにす
る。
( 3) 確定債券の様式、額面金額および権原
確定債券は無記名式により発行され、額面金額を1,000ニュージーランド・ドルとし、発行時に利札が付される。
確定債券および利札の権原は交付により移転する。確定債券または利札の所持人は、(法律により別段の定めがあ
る場合を除き)(支払期日を経過しているか否か、および所有権、信託その他の持分に係る通知、確定債券もしくは
利札上の記載、または確定債券もしくは利札が紛失もしくは盗難された事実の通知の有無にかかわらず)すべての目
的において絶対的な所有者として扱われ、いかなる「者」も当該所持人をそのように扱ったことについて責任を負わ
ない。何人も、1999年契約(第三者の権利)法に基づき本債券のいずれの要項についても執行する権利を有しない。
( 4) 時効
元金の請求権は、関連日から10年以内に当該本債券が支払のために呈示されない場合、失効する。利息の請求権
は、関連日から5年以内に当該利札が支払のために呈示されない場合、失効する。
( 5) 本債券、利札および本債券面の交換
本債券または利札のいずれかが紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、適用あるすべての法律に従い、交換
に関連して生じた費用を請求者が支払うことにより、発行者が合理的に要求する証拠、担保、補償その他の条件に基
づいて、財務代理人の所定の事務所において代替券を取得することができる。毀損または汚損した本債券または利札
は、代替券が発行される前に提出されなければならない。
( 6) 追加発行
発行者は、本債権者または利札の所持人の同意を得ることなく、本債券と同一のシリーズを構成するためにすべて
の点(または最初の利払日を除くすべての点)において本債券と同じ債券の要項を持つ債券を随時成立させ発行する
ことができる。
( 7) 通貨補償
本債券もしくは利札またはそれらについて下された命令もしくは判決に関して発行者から支払われるべき金額につ
いて、(a)発行者に対して請求もしくは立証を行うため、(b)裁判所その他の審判機関において命令もしくは判決を得
るため、または(c)本債券について下された命令もしくは判決を執行するため、本債券の要項またはかかる命令もし
くは判決に基づき支払われる通貨(以下「第1通貨」という。)からその他の通貨(以下「第2通貨」という。)へ
の換算を行わなければならない場合、発行者は、発行者または財務代理人の所定の事務所へ送付された発行者宛ての
本債権者の書面による要求により、(ⅰ)かかる目的のために当該金額を第1通貨から第2通貨に換算するときに用い
た為替レートと(ⅱ)当該命令、判決、請求または立証の全部または一部を満足させるために当該本債権者に支払われ
る金額の受領時に当該本債権者が通常取引活動において第2通貨をもって第1通貨を購入することができる為替レー
トとの相違の結果生じる損失を、当該本債権者に対して補償する。
かかる補償は、発行者の別個の独立した債務であり、別個の独立した請求原因となる。
( 8) 大券により表章される本債券に関する規定の要約
( イ) 決済機関における口座保有者
大券により表章される本債券に関しては、本書における「本債権者」とは大券の所持人、すなわち大券がユーロ
クリアおよび/もしくはクリアストリーム・ルクセンブルグならびに/またはその他の関連する決済機関の預託機
関または共通預託機関に預託されている限り、当該預託機関または共通預託機関を指す。
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大券の持分に対する権利を有する者としてユーロクリアおよび/もしくはクリアストリーム・ルクセンブルグな
らびに/またはその他の関連する決済機関の記録に表示される者(それぞれを以下「口座保有者」という。)は、
当該大券の所持人に対して発行者が行ったそれぞれの支払に対する当該口座保有者の持分および大券に基づき発生
す るその他すべての権利について、ユーロクリアおよび/もしくはクリアストリーム・ルクセンブルグならびに/
または(場合に応じて)その他の関連する決済機関のみに要求することができる。大券に基づき発生する権利を口
座保有者が行使できる範囲および方法は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグならびにその他
の関連する決済機関のその時々における規則および手続により決定される。本債券が大券により表章される限り、
口座保有者は本債券に基づいて行われる支払に関し発行者に直接請求することはできず、かかる発行者の支払義務
は、当該大券の所持人に対し支払を行うことにより免責される。
( ロ) 大券に適用される条件
各大券には、本債券の要項が大券に適用される際にかかる要項を修正する規定が含まれている。以下は、かかる
規定の一部を要約したものである。
支払:大券に関し行われるすべての支払は、支払代理人の所定の事務所において大券の呈示および(元金の全額
をすべての経過利息とともに支払う場合には)提出と引換えに行われ、効力を生じ、これに対応する本債券に関す
る発行者の義務は充足され免責される。大券に関する元金または利息の支払が行われる度に、発行者はかかる支払
が大券の別表に記録されるようにするものとする。
通知:「10 公告の方法」にかかわらず、すべての本債券が恒久大券(または恒久大券および/もしくは仮大
券)により表章され、恒久大券(または恒久大券および/もしくは仮大券)がユーロクリアおよび/もしくはクリ
アストリーム・ルクセンブルグならびに/またはその他の関連する決済機関の預託機関または共通預託機関に預託
されている限り、本債権者に対する通知は、ユーロクリアおよび/もしくはクリアストリーム・ルクセンブルグな
らびに/またはその他の関連する決済機関に関連する通知を交付することにより行うことができ、当該通知は、い
かなる場合においても、ユーロクリアおよび/もしくはクリアストリーム・ルクセンブルグならびに/またはその
他の関連する決済機関への交付日に「10 公告の方法」に従い本債権者に通知されたものとみなされる。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当 なし 。
第4【法律意見】
発行者の主席顧問であるオクタビオ・ロセッリ(Octavio Rosselli)氏から次の趣旨の法律意見が提出されている。
1. 発行者は、国際公法に基づき適法に設立され、有効に存続し、グッド・スタンディングな状態にある法人であ
る。
2. 設立協定は、全ての正規加盟株主諸国により適法に締結および批准され、かかる協定の変更は、国際公法に基づ
き全て適法に可決されかつ完全な効力を有するものである。
3. 関東財務局長に対する発行登録追補書類の提出は発行者により適法に授権されており、設立協定上適法であり、
発行者は本債券の発行および発行登録追補書類の提出に関し一切の政府の同意、許可または承認を必要としてい
ない。
第5【その他の記載事項】
発行者のロゴおよび名称、本債券の名称ならびに売出人 および売出取扱人 の名称が、本債券の売出しに関する発行登
録追補目論見書(以下「発行登録追補目論見書」という。)の表紙に記載される。
さらに発行登録追補目論見書の表紙裏に、次の記載がなされる。
「アンデス開発公社2025年6月19日満期ニュージーランド・ドル建債券(以下「本債券」といいます。)の元利金
は ニュージーランド・ドル で支払われますので、日本円とニュージーランド・ドルの間の外国為替相場の変動によ
り影響を受けることがあります。」
さらに、以下の記載が発行登録追補目論見書の表紙裏以降に挿入される。
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『本債券への投資にあたっての留意事項
<リスク要因>
各投資家は、本債券に投資を行う前に、下記の投資上考慮すべき事項を、本書に含まれるその他の情報と同様に留
意すべきである。投資に関する決定を行う場合、本債券に関する長所とリスクを含む、本債券の発行者および本債券
の売出しの条件に関して自分自身で検討し、それのみに依拠しなければならない。以下に記載されているリスクのみ
が、本債券に影響を与えうるものではない。同様に、発行者が本書日付現在において知るところではない別のリスク
が発行者の業務、財務状態、業績に悪影響を与える可能性がある。本債券の市場価格は、一つまたは複数のそれらの
リスクまたは要因によって下落する可能性があり、本債券への投資の全部または一部が失われる可能性がある。
<本債券に関するリスク要因>
本債券の市場価格が変動するリスク
本債券の市場価格は、 ニュージーランド・ドル 金利およびその水準の変化等の影響を受けて変動する。このため、
途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。
為替相場が変動するリスク
本債券の円換算した価値は、為替相場が変動することにより、円高になる過程では下落し、逆に円安になる過程で
は上昇する。期中に受け取る利子・売却時あるいは償還時の元本は ニュージーランド・ドル 建てであり、為替相場の
状況によっては為替差損が生じるおそれがある。
信用リスク
本債券の発行者等の信用状況に変化が生じた場合、本債券の市場価格が変動することにより売却損が生じるおそれ
がある。本債券の発行者等の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いが滞り、支払不能が生じ、投資額の一
部または全部を失うおそれがある。
本債券の流動性に関するリスク
本債券は、市場環境の変化により本債券の流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可
能性がある。また本債券を売買する流通市場が十分に整備されていないため、売却することができない、または購入
時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがある。
税務・会計リスク
本債券を購入したときの税務・会計処理方法に関して、新たな解釈・法令等の改正等が行われた場合、当初予定し
ていた経済効果が得られないことがある。』
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等法第27条において準用する法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
2019 年6月28日関東財務局長に提出
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EDINET提出書類
アンデス開発公社(E06053)
発行登録追補書類
2【半期報告書】
該当なし。
3【臨時報告書】
該当なし。
4【外国者報告書及びその補足書類】
該当なし。
5【外国者半期報告書及びその補足書類】
該当なし。
6【外国者臨時報告書】
該当なし。
7【訂正報告書】
該当なし。
第2【参照書類の補完情報】
該当なし。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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