ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第28期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)【みなし有価証券届出書】
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)【みなし有価証券届出書】 |
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提出者 | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年5月29日
【計算期間】 第28期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
【ファンド名】 ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
(NIKKO MONEY MARKET FUND)
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメン
ト・カンパニー・エス・エイ
(SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 加治屋 光 隆
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
(2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【提出書類】 募集事項等記載書面
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年5月29日
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメン
ト・カンパニー・エス・エイ
(SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 加治屋 光 隆
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【届出の対象とした募集(売出)外国投資 ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】 (NIKKO MONEY MARKET FUND)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
信託受益証券の金額】 100億アメリカ合衆国ドル(約10,883億円)を上限とす
る。
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
70億オーストラリア・ドル(約4,626億円)を上限とす
る。
(ⅲ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
50億ニュージーランド・ドル(約3,238億円)を上限とす
る。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告書と併せ
て提出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされる。
(注2)以下、本書において、アメリカ合衆国ドルを「米ドル」、アメリカ合衆国セントを「米セント」、オーストラリ
ア・ドルを「豪ドル」、オーストラリア・セントを「豪セント」、カナダ・ドルを「加ドル」、カナダ・セントを
「加セント」、ニュージーランド・ドルを「NZドル」、ニュージーランド・セントを「NZセント」ということがあ
る。
(注3)円貨換算は便宜上、2020年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.83
円、1豪ドル=66.09円、1加ドル=76.60円および1NZドル=64.76円)による。以下、別段の記載がない限りこれ
らの金額表示はすべてこれによる。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入してある。したがって、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(NIKKO MONEY MARKET FUND)(以下「トラスト」という。)
「日興外貨MMF」または「外貨建てMMF」と呼称することがある。
(2) 【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券。
トラストは、サブ・ファンドとしてUSドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオおよ
びニュージーランド・ドル・ポートフォリオをもつアンブレラ型ファンドである(以下各サブ・ファンドを
「ファンド」といい、各ファンドの受益証券を「ファンド証券」という。)。
USドル・ポートフォリオを「米ドルMMF」、「ニッコウ米ドルMMF」、「日興米ドルMMF」、オーストラリ
ア・ドル・ポートフォリオを「豪ドルMMF」、「ニッコウ豪ドルMMF」、「日興豪ドルMMF」、ニュージーラン
ド・ドル・ポートフォリオを「ニュージーランド・ドルMMF」、「NZドルMMF」、「ニッコウ・ニュージーラン
ド・ドルMMF」、「日興ニュージーランド・ドルMMF」、「ニッコウNZドルMMF」、「日興NZドルMMF」等と呼称
することがある。
ファンド証券について、管理会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用
格付または登録信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ファンド証券は、追加型である。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
100億米ドル(約10,883億円)を上限とする。
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
70億豪ドル(約4,626億円)を上限とする。
(ⅲ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
50億ニュージーランド・ドル(約3,238億円)を上限とする。
(注1) 円貨換算は便宜上、2020年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
108.83円、1豪ドル=66.09円および1NZドル=64.76円)による。以下、別段の記載がない限りこれらの金額表
示はすべてこれによる。
(注2) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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(4) 【発行(売出)価格】
各申込みに適用される1口当たりコンスタントNAVとする。(ただし、通常は1口当たりUSドル・ポートフォ
リオは1米セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント、ニュージーランド・ドル・ポート
フォリオは1NZセントである。)
( 注) 各ファンドは、約款の規定により、ファンド証券1口当たりの固定基準価額(以下「コンスタント
NAV」という。)を計算する。詳細は後記「第一部 ファンド情報、第2 管理及び運営、1 申込
(販売)手続等」を参照のこと。
なお、発行価格に関する照会先は、下記(8)申込取扱場所に同じ。
(5) 【申込手数料】
申込手数料はない。
(6) 【申込単位】
1,000口以上1口単位。ただし、有価証券、その他販売会社において取り扱う証券、権利または商品の利
金、償還金、売却代金または解約代金等のうち販売会社において米ドル、豪ドルまたはNZドルで支払われるも
のによりファンド証券を取得する場合は、1口以上1口単位。また、販売会社が別の契約書で定める場合は、
当該契約書に従うものとする。また、場合により、申込日に、販売会社が定める円金額相当額以上について、
販売会社が決定する為替相場に基づいて定める口数以上1口単位とする。ただし、販売会社はこれと異なる申
込単位を定めることができる。具体的な申込単位については、(8)に記載される申込取扱場所に照会のこと。
なお、申込取扱場所となる各金融商品取引業者を「販売会社」という。
(7) 【申込期間】
2020年5月30日(土曜日)から2021年5月31日(月曜日)まで
( 注1) 申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
( 注2) ファンドは、米国の居住者、法人等に該当しない者に限り、申込みを行うことができる。
(8) 【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所については下記に照会のこと。
SMBC日興証券株式会社(代行協会員)
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
ホームページ・アドレス:https://www.smbcnikko.co.jp/
電話番号:03-5644-3111(受付時間:日本における営業日の8:40~17:10)
(9) 【払込期日】
申込日の翌営業日
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(10) 【払込取扱場所】
上記(8)申込取扱場所に同じ。
投資者は、申込金額を販売会社に支払うものとする。
各申込日の発行価額の総額は、買付注文がなされた営業日の翌営業日に販売会社によって保管受託銀行であ
るSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社のファンド口座にUSドル・ポートフォリオの場合は米ドル、オー
ストラリア・ドル・ポートフォリオの場合は豪ドル、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合はNZド
ルで払い込まれる。
(11) 【振替機関に関する事項】
該当なし。
(12) 【その他】
① 申込証拠金はない。
② 引受等の概要
(a) 各販売会社は、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
(以下「管理会社」という。)との間の日本におけるファンド証券の販売および買戻に関する契約に基づき
ファンド証券の募集を行う。
(b) 販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社を通じて間接に受けたファンド証券の買付注文、買戻
および転換請求を管理会社へ取次ぐ。
(c) 管理会社はSMBC日興証券株式会社を日本における管理会社の代行協会員に指定している。
(注) 代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格を公表し、また目論見
書、運用報告書その他の書類を販売会社および他の販売・買戻取扱会社(以下、販売会社と合わせて「販売
取扱会社」という。)に送付する等の業務を行う会社をいう。
③ 申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このた
め、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その他の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく
取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた販売取扱会社と累積投資約款に基
づく累積投資契約を締結する。申込金額は、円貨で支払う場合は、米ドル、豪ドルまたはNZドルと円貨との
換算はすべて各申込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が
決定するレートによるものとする。申込金額は、販売取扱会社が応じ得る範囲内で米ドル、豪ドルまたはNZ
ドルで支払うこともできるが、その場合は販売取扱会社の米ドル、豪ドルまたはNZドル預金口座への振込等
により行うものとする。ただし、販売取扱会社はこれと異なる申込方法によることができる。具体的な申込
方法については、(8)に記載される申込取扱場所に照会のこと。
申込金額は、販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
のファンド口座に、米ドル、豪ドルまたはNZドルで払込まれる。
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④ 日本以外の地域における発行
欧州連合(以下「EU」という。)加盟国およびそのいずれの地域においても、ファンド証券の公衆に対する
販売は行われず、特にルクセンブルグまたはアメリカ合衆国の一般投資家に対して販売されない。さらに
ファンド証券は、アメリカ合衆国およびその領土、コモンウェルスあるいは属領の居住者、またはアメリカ
合衆国あるいはそのいずれかの州の法律の下で設立され存続する会社、パートナーシップ、トラストあるい
はその他の法人に対して発行されず、それらのために譲渡されない。
ファンドは、EU内の一般投資家を対象として助言、募集または販売されないため、PRIIPに関する重要情
報文書についての2014年11月26日付欧州議会および理事会の規則(EU)No1286/2014にしたがってパッケージ
型リテール投資商品および保険ベース投資商品(PRIIP)に関する重要情報文書(KID)は発行されないものとす
る。
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【有価証券報告書】
第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」という。)は、質の高い金融市場証券に投資す
ることにより、元本を維持し流動性を保ちながら、市場金利に沿った安定的な収益率を目指すことを目的とす
る。トラストは、サブ・ファンドとしてUSドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、
カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオをもつアンブレラ型ファンド
である(以下各サブ・ファンドを「ファンド」といい、各ファンドの受益証券を「ファンド証券」という。)。
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会社」とい
う。)は、1口当たり純資産価格をUSドル・ポートフォリオについては1米セント、オーストラリア・ドル・
ポートフォリオについては1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォリオについては1加セントおよびニュー
ジーランド・ドル・ポートフォリオについては1NZセントに、それぞれ維持するように最善を尽くす。
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
トラストは、ルクセンブルグにおいて設立され、随時改正される投資信託に関する2010年12月17日法(以下
「2010年法」という。)のパートⅡの投資信託としての資格を有する投資信託(以下「UCI」という。)の公式リ
ストに登録されており、随時改正されるオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」という。)に関する
2013年7月12日法(以下「2013年法」という。)第1条第39項に規定された範囲におけるオルタナティブ投資
ファンド(以下「AIF」という。)としての資格を有している。トラストは、オルタナティブ投資ファンド運用
者として、管理会社を任命した。
トラストおよびファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事
会規則(EU)2017/1131(以下「欧州新規制」または「MMF規則」という。)に定義されるマネー・マーケット・
ファンド(以下「マネー・マーケット・ファンド」または「MMF」という。)としての資格を有する。
具体的には、各ファンドが、MMF規則第2条(11)の意味する短期公的債務固定基準価額MMF(以下「公債CNAV
MMF」という。)としての資格を有する。
各ファンドのファンド証券は、それぞれのコンスタントNAV(「第2 管理及び運営、4 資産管理等の概
要、(1)資産の評価、①純資産価格の計算」の項で定義される。)に相当する額で発行または買い戻すことがで
きる。
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(2) 【ファンドの沿革】
1990 年8月9日 ユーロ・インデックス・ファンド・マネジメント・エス・エーの名称で前
管理会社設立
1990 年12月14日 前管理会社の定款変更および名称をウェルズ・ファーゴ・フォーリン・
ファンズ・マネジメント・エス・エーに変更
1992 年1月13日 マネー・マーケット・ファンド(USドル)約款効力発生
1992 年1月17日 トラストの運用開始
1992 年2月27日 トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カン
パニー・エス・エイ(現管理会社)設立
1996 年1月1日 トラストの約款変更効力発生
1996 年1月1日 管理会社をウェルズ・ファーゴ・フォーリン・ファンズ・マネジメント・
エス・エーからトータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネ
ジメント・カンパニー・エス・エイ(1992年2月27日設立)に変更
1996 年1月1日 投資顧問会社をウェルズ・ファーゴ・フォーリン・ファンズ・アドバイ
ザーズからニッコウ・キャピタル・マネジメント(UK)リミテッドに変更
1996 年5月30日 トラストの約款変更効力発生
1998 年7月17日 アンブレラ・ファンドへの組織変更のための約款変更効力発生
1998 年8月3日 アンブレラ・ファンドへの組織変更効力発生
1998 年10月12日 トラストの約款変更効力発生
1999 年6月1日 トラストの約款変更効力発生
2000 年11月5日 トラストの約款変更効力発生
2002 年6月1日 トラストの約款変更効力発生
2002 年6月28日 トラストの約款変更効力発生
2003 年8月23日 トラストの約款変更効力発生
2007 年2月15日 トラストの約款変更効力発生
2011 年4月1日 管理会社名をトータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジ
メント・カンパニー・エス・エイからSMBC日興インベストメント・
ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイに変更
2011 年7月1日 トラストの約款変更効力発生
2012 年12月6日 ユーロ・ポートフォリオの償還
2014 年5月31日 トラストの約款変更効力発生
2014 年9月30日 トラストの約款変更効力発生
2015 年5月29日 トラストの約款変更効力発生
2016 年5月31日 トラストの約款変更効力発生
2018 年9月28日 トラストの約款変更効力発生
2019 年5月31日 トラストの約款変更効力発生
2020 年5月28日 カナダ・ドル・ポートフォリオの償還
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(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とトラストの関係法人の名称、トラストの運営上の役割および契約等の概要
会社名 トラスト運営上の役割 契約及び委託内容
SMBC日興インベストメント・ファ 管理会社 トラスト改正約款(2019年5月31日効力発
ンド・マネジメント・カンパニー・エ 生)
ス・エイ
(SMBC Nikko Investment Fund
Management Company S.A.)
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式 保管受託銀行、管理事務・ 2014年6月30日付で管理会社と当会社との
会社 支払事務および登録・名義 間で締結された保管契約に基づく、トラス
(SMBC Nikko Bank (Luxembourg) 書換事務代行会社 トの資産の保管業務。(注1)
2014年6月30日付で管理会社と当会社との
S.A.)
間で締結された中央管理事務契約(注2)に
基づくファンド証券の登録・名義書換、純
資産価格の計算および記録の維持等の業
務。
日興アセットマネジメント ヨーロッ 投資運用会社 2014年7月17日付管理会社と当会社との間
で締結された投資運用契約(注3)に基づ
パ リミテッド
く、トラストに関する投資運用業務。
(Nikko Asset Management
Europe Ltd)
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 1998年7月6日付で管理会社と当会社との
間で締結された代行協会員契約(改正済)(注
4)に基づく、日本における代行協会員業
務。
販売会社
販売会社 管理会社と各販売会社との間で締結された
前記「証券情報、(8) 申込取扱場所」
受益証券販売・買戻契約(注5)に基づく、
参照のこと。
日本におけるファンド証券の販売・買戻し
業務。
(注1) 保管契約とは、トラスト約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀行が
有価証券の保管、引渡しおよび登録等トラストの資産の保管業務等を行うことを約する契約である。
(注2) 中央管理事務契約とは、管理会社によって任命された管理事務および登録・名義書換事務代行会社が、記録の維
持、券面の処分、申込みおよび買戻しの取扱い、純資産価格の計算等を行うことを約する契約である。
(注3) 投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってトラストの資
産の日々の運用を行うことを約する契約である。
(注4) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド
証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等
の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注5) 受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券
を販売会社が法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約である。
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③ 管理会社の概要
(a) 設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグの法律に基づき、1992年2月27日に、無期限の存続期間を有する株式会社
として設立され、その定款は、当初1992年4月4日にメモリアルに公告された。定款は、直近では2017年
5月29日に修正され、2017年6月14日にルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン
を通じて公告された。管理会社の登記上の事務所は、ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒ
ルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番である。管理会社は、ルクセンブルグの商業登記簿にB39 615番
として登録されている。管理会社は、2010年法第16章のもとで、管理会社として2種類の認可を取得する
ことができる。
・ オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU
(以下「AIFMD」という。)の範囲内におけるAIF以外の投資ビークルの運用に責任を負うか、外部の
AIFMを任命しているAIFの管理会社として行為するか、または、一定の許容条件の範囲で一もしくは
複数のAIFの管理に責任を負う管理会社。
・ 外部のAIFMを任命することなくAIFMDの規定に基づくAIFの管理に責任を負う管理会社。
管理会社は、AIFMDに従うAIFMとして認可されている。
(b) 会社の目的
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を所在地とするか否かにかかわらず(2010年法第
125-2条に規定された範囲内の)UCIを管理することである。ただし、管理会社は、最低でも1つのルク
センブルグのUCIを管理しなければならない(以下「管理ファンド」という。)。この関係において、管理
会社は、2013年法に従ってAIFMとして行為する。管理会社は、さらに、2013年法別紙Iに列挙される行為
を行うことができる。管理会社は、管理ファンドの管理、運営、マーケティングおよび販売促進に関連す
るあらゆる行為をより広く行うことができる。管理会社は、管理ファンドに代わり、あらゆる契約を締結
し、あらゆる証券、財産、より広くは管理ファンドの認可された投資対象を構成する資産を購入、売却、
交換あるいは引き渡すことができ、ルクセンブルグあるいは外国の株式あるいは債券の登録簿にある自ら
または第三者の名義によりあらゆる登録および譲渡を進めまたは開始することができ、管理ファンドおよ
び管理ファンドの受益者に代わって管理ファンドの資産を構成する証券に付されたすべての権利および特
権、特にすべての議決権を行使することができる。上記の権限は、網羅的なものとみなされるべきではな
く、例示的なものである。
管理会社は、管理会社および管理会社が管理するファンドの目的の達成のために、直接的または間接的
に関連し、また有益かつ必要とみなされるあらゆる活動を行うことができるが、ルクセンブルグの法令お
よび特に2010年法および2013年法の規定により前述された制限の範囲内にとどまるものとする。
管理会社には、2010年法第16章の規定および2013年法の規定が適用される。
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(c) 資本金の額
2020年3月末日現在、管理会社の発行済株式資本は、5,446,220ユーロ(約6億5,110万円)で、全額払込
済である。1株20ユーロ(約2,391円)で記名株式272,311株を発行済である。
( 注) ユーロの円貨換算は、2020年3月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
ユーロ=119.55円)による。
(d) 会社の沿革
1992年2月27日:設立
(e) 大株主の状況
2018年3月末日現在、大株主は、ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォ
ン・ビンゲン通り2番のSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(SMBC Nikko Bank (Luxembourg)
S.A.)で、発行済株式全株を所有している。
(4) 【ファンドに係る法制度の概要】
① ファンドの名称
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(Nikko Money Market Fund)
② ファンドの形態
トラストは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律および2010年法パートⅡの
規定に基づき、管理会社、保管受託銀行およびトラストの証券所持人(以下「受益者」という。)との間の契
約(以下「約款」という。)によって設定されたオープン・エンド型アンブレラ型の共有持分型投資信託であ
る。ファンド証券は、いつでも、管理会社により、純資産価格で発行され、また受益者の要求に応じて買戻
される仕組となっている。トラストは、2013年法の意味する範囲におけるAIFとしての資格を有している。
トラストは、AIFMとして、管理会社を任命した。
トラストは、数種類のクラスの受益証券を発行し、発行手取金は、各クラスのために管理会社の取締役会
(以下「取締役会」という。)が決定する投資方針に従い、別々に投資される。
受益者との関係では、トラストの各サブ・ファンドは、独立した主体と見做される。
③ 準拠法
トラストの設立準拠法は、ルクセンブルグの法律である。
また、トラストは、2010年法、2013年法、勅令、金融監督委員会(Commission for the Supervision of
the Financial Sector)(以下「CSSF」という。)の告示等の規則に従っている。
(5) 【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(a) 金融監督委員会(「CSSF」)に対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公衆に対
し公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。この場合、目論見書、年次報告書および
半期報告書をCSSFに提出しなければならない。
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さらに、第1 1(6) ④「財務状況およびその他の情報に関する監査」に記載するように、年次報告書
に含まれている年次財務書類は、承認された法定監査人により監査され、CSSFに提出されなければならな
い。トラストの承認された法定監査人は、デロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・
リミテ(Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée)である。さらに、ファンドは、CSSF告示
15/627に基づき、CSSFに対して、月次報告書を提出することを要求されている。
(b) 受益者に対する開示
ファンドの監査済年次報告書、未監査半期報告書および過去の運用実績は、管理会社、保管受託銀行お
よびいずれかの支払事務代行会社の登録上の事務所において、受益者は無料でこれを入手することができ
る。これらの報告書は、適用ある場合、ファンド資産のうち、その非流動性により特別なアレンジの対象
となる資産の比率、ファンドの流動性の管理に係る新規のアレンジ、ファンドについて利用されるレバ
レッジの総額およびファンドにより利用されるレバレッジの最大限度(その変更を含む。)ならびに現在の
ファンドのリスクの特性についての情報を含む。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において
無料で入手することができる。また、ルクセンブルグの商業および法人登記所において、約款(その変更
を含む。)を閲覧することができ、その写しを入手することができる。
各ファンドの受益証券の日々の純資産価格および評価の停止といったトラストおよび管理会社に関して
公表されなければならない財務情報は、管理会社および保管受託銀行の事務所において公表される。
マネー・ローンダリング・レポーティング・オフィサーは、セシル・シュナイダー氏
(cecile.schneider@smbcnikko-ifmc.com、352 44 28 28 290)である。
直近のコンスタントNAV、発行価格、買戻価格または転換価格ならびに関連する営業日のインディカ
ティブ変動NAVおよびファンド1件当たりの日次配当額は、管理会社のウェブサイトまたは管理会社およ
び保管受託銀行(該当する場合)の登記上の事務所において公表される。
以下の情報もまた、管理会社のウェブサイトまたは管理会社の登記上の事務所において少なくとも週一
回受益者に公表される。
(1) 各ファンドのポートフォリオの満期の明細
(2) 各ファンドの信用特性
(3) 各ファンドのWAM(加重平均残存期間)およびWAL(加重平均残存年限)
(4) ファンドの保有銘柄のうち上位10銘柄の詳細(銘柄名、国、満期および資産の種類ならびに逆買戻
し条件付契約の場合は取引相手を含む。)
(5) 各ファンドの総資産額
(6) 各ファンドの純利回り
コンスタントNAVとインディカティブ変動NAVとの乖離も、管理会社のウェブサイトの一般向けページに
おいて日次で公表される。
受益者に対する通知は、受益者名簿に記載される住所宛に送付され、ルクセンブルグの法律により要求
される範囲においてルクセンブルグの会社および組合電子公告集(「ルクイ・エレクトロニック・デ・ソ
シエテ・エ・アソシアシオン」。以下「RESA」という。)を通じて公告される。
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個別の受益者に対する優先的な取扱いは、認められるものではない。受益者の権利は、目論見書および
約款に記載されるとおりである。
2013年法により義務付けられ、かつ英文目論見書において開示されない限り、2013年法第21条および適
用ある規則により要求される情報の一部が、財務書類により、受益者に対して定期的に提供され、重要性
の根拠が示された場合または適用ある規則により要求された場合は受益者に対して通知される。
ファンドの販売会社への請求について、管理会社が開示を認めることを条件に、リスク資産の報告を無
料で入手できることに受益者は注意されたい。
上記に加え、受益者は、管理会社に請求することにより以下の情報を入手することができる。
-ファンドがレバレッジを利用することができる状況およびレバレッジの利用に伴うリスク
-ファンドが投資戦略または投資方針を変更する際の手続きの説明
-AIFMとしての管理会社が、専門家責任リスクに関する2013年法第8条第7項の要件を如何に遵守してい
くかの説明
-リスクを管理するため、AIFMとしての管理会社が採用しているリスク管理体制
-流動性リスクを管理するため、AIFMとしての管理会社が使用している方法の説明
-AIFMとしての管理会社が、受益者の公平な取扱いを如何に確保しているかの説明
-2013年法、別紙I、第1項に記載される委任された職務の説明
-ファンドの評価手続きおよびその資産の評価のためのプライシングの方法の説明
-すべての報酬、手数料および費用ならびにそのうち受益者が直接または間接に負担する最高額の説明
-入手可能なファンドの過去の実績の説明
② 日本における開示
(a) 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本において1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務
局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和23年法律第
25号(改正済))(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子
システム(EDINET)等において、これを閲覧することができる。
ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同
時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった
場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければな
らない目論見書をいう。)を投資者に交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事
業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さら
に、トラストに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東
財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧するこ
とができる。
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(ⅱ)投資信託及び投資信託に関する法律上の開示
管理会社は、トラスト受益証券の募集の取り扱い等を行なう場合においては、あらかじめ、投資信託
及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)に従い、トラストにかかる一定の事項を金融庁長
官に届け出なければならない。また管理会社はファンドの約款を変更しようとするときは、あらかじ
め、その旨およびその内容を金融庁長官に届け出なければならない。さらに管理会社は、トラストの資
産について、トラストの各計算期間終了後、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、
遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。
(b) 日本の受益者に対する開示
管理会社は、約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大なものである場合または他
の信託と合併しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容および理由等をその2週間前までに、日本
の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の受益者
に通知される。
上記のトラストの運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(交付運用報告書)
は、日本の知れている受益者に交付される。運用報告書(全体版)は、管理会社のために代行協会員の
ホームページに掲載される。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交
付される。
ホームページ・アドレス https://www.smbcnikko.co.jp/
(6) 【監督官庁の概要】
管理会社およびトラストは、CSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
(a) ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016
年7月23日付の法律に基づくリザーブド・オルタナティブ投資ファンドを除く。)は、CSSFの監督に服
し、CSSFに登録しなければならない。
(b) 欧州連合(以下「EU」という。)の加盟国(以下「EU加盟国」という。)の監督官庁により認可されて
いる譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)は、欧州議会および理事会
の2009年7月13日付指令の2009/65/ECの要件(改正済)に適合しなければならない。ルクセンブルグ以外
の国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任命し、UCITS所在国
の所轄官庁がいわゆる通知手続きに基づきCSSFに所定の書類を提出することで、ルクセンブルグ国内にお
いてその投資信託証券を販売することができる。UCITS所在国の所轄官庁からCSSFに対して通知が送付さ
れた旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにおいて販売が可能となる。
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トラストは、2010年法のパートⅡの下で投資信託として設定されており、受益証券は、欧州連合加盟国
では公衆に対して販売されない。2010年法第88-1条のもとで、ファンドは、AIFMDおよびその施行規則
(以下「AIFM規則」という。)ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に規定す
る、AIFとしての資格を有している。
(c) 外国法に準拠して設立または運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたはル
クセンブルグから個人投資家に対してその受益証券を販売するためには、当該投資信託が設立された国に
おいて、投資家の保護を保証するために当該国の法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服し
ていなければならない。さらにこれらの投資信託は、CSSFにより、2010年法に規定されるものと同等と見
なされる監督に服していなければならない。
(d) EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグの機関投資家への販売は、AIFM規則に規定される適用規則なら
びにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に従ってなされるものとする。
② 登録の拒絶または取消
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令またはCSSF告示を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場
合、またはその監査人が受益者に対する報告義務およびCSSFに対する開示義務を怠った場合には、登録が拒
絶されまたは取消されうる。
また、ルクセンブルグの投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役が、CSSFおよびルクセ
ンブルグの法律により要求される専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合には、登
録は拒絶されうる。
登録が取消された場合、ルクセンブルグの投資信託についてはルクセンブルグの地方裁判所の決定により
解散および清算されうる。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は、事前にCSSFに提出されなければならな
い。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、告示に適合すると認めた場合には、申請書に対し異議のないことを
通知し、関連の目論見書に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提供された情報の正確性を確保するため、投資信託は、
独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は財務状況その他に関する情報が不完全、または不正
確であると判断した場合には、その旨を中央銀行に報告する義務を負う。監査人は、CSSFが要求するすべて
の情報(投資信託の帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① USドル・ポートフォリオ
ファンドは質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、市場金利に
沿った安定的な収益率を目指すことを目的とする。管理会社は、1口当たりコンスタントNAVを1米セント
に維持するよう最善を尽すものとする。
後記「(5) 投資制限/流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」に詳述されるように、ファ
ンドは、買戻請求に適切に対応するため、その資産の一定割合を預金を含む現金および満期の近い証券また
は金融市場証券で保有する。ファンドは通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
規則(EC)No.1060/2009第5a条に従った外部の格付に機械的に過度に依拠することはないが、「(5) 投
資制限」の項に記載される制限および規制に加え、管理会社はファンドの投資範囲を、投資時点で S&P グ
ローバル・レーティング(以下「 S&P 」という。)の A-1 格以上もしくはムーディーズ・インベスターズ・
サービス・インク(以下「ムーディーズ社」という。)の P-1 格以上の証券もしくは証書、格付がないもの
については、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断する証券もしくは証書にさらに限定すること
を決定した。同様にファンドによる債券および債務証券への投資は、投資時点においてムーディーズ社の
Aa3 格以上もしくは S&P の AA- 格以上のもの、また、格付がないものについては、内部信用度評価手続によ
り、これらと同等と判断するものでなければならない。本書に記載された内部信用度評価手続は、欧州新規
制の要請に従い、ファンドの投資に常に適用されるとともに、該当する資産への投資は、内部信用度評価手
続で是認評価を受けることが条件となる。
ファンドの資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項に定義する有価証券に該当するもの
に投資される。
逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約) ― ファンドは高格付の金融機関と、公債商品を担保とする逆買
戻し条件付契約(リバースレポ契約)を締結することができる。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)と
は、証券または証券の所有権に関する何らかの権利について、それらを所定の価格で将来における所定の日
もしくは後に指定される日に買い戻す条件付きで、一方当事者がかかる証券または権利を相手方から受領す
る契約である。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)は、通常1週間未満の短期間のものである。
② オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンドは質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、市場金利に
沿った安定的な収益率を目指すことを目的とする。管理会社は、1口当たりコンスタントNAVを1豪セント
に維持するよう最善を尽すものとする。
後記「(5) 投資制限/流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」に詳述されるように、ファ
ンドは、買戻請求に適切に対応するため、その資産の一定割合を預金を含む現金および満期の近い証券また
は金融市場証券で保有する。ファンドは通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
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ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
規則(EC)No.1060/2009第5a条に従った外部の格付に機械的に過度に依拠することはないが、「(5) 投資
制限」の項に記載される制限および規制に加え、管理会社はファンドの投資範囲を、投資時点で S&P の A-1
格以上もしくは ムーディーズ社の P-1 格以上の証券もしくは証書、格付がないものについては、内部信用度
評価手続により、これらと同等と判断する証券もしくは証書にさらに限定することを決定した。同様にファ
ンドによる債券および債務証券への投資は、投資時点においてムーディーズ社の Aa3 格以上もしくは S&P の
AA- 格以上のもの、また、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断す
るものでなければならない。本書に記載された内部信用度評価手続は、欧州新規制の要請に従い、ファンド
の投資に常に適用されるとともに、該当する資産への投資は、内部信用度評価手続で是認評価を受けること
が条件となる。
ファンドの資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項に定義する有価証券に該当するもの
に投資される。
逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約) ― ファンドは高格付の金融機関と、公債商品を担保とする逆買
戻し条件付契約(リバースレポ契約)を締結することができる。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)と
は、証券または証券の所有権に関する何らかの権利について、それらを所定の価格で将来における所定の日
もしくは後に指定される日に買い戻す条件付きで、一方当事者がかかる証券または権利を相手方から受領す
る契約である。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)は、通常1週間未満の短期間のものである。
③ カナダ・ドル・ポートフォリオ
ファンドは質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、市場金利に
沿った安定的な収益率を目指すことを目的とする。管理会社は、1口当たりコンスタントNAVを1加セント
に維持するよう最善を尽すものとする。
後記「(5) 投資制限/流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」に詳述されるように、ファ
ンドは、買戻請求に適切に対応するため、その資産の一定割合を預金を含む現金および満期の近い証券また
は金融市場証券で保有する。ファンドは通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
規則(EC)No.1060/2009第5a条に従った外部の格付に機械的に過度に依拠することはないが、「(5) 投資
制限」の項に記載される制限および規制に加え、管理会社はファンドの投資範囲を、投資時点で S&P の A-1
格以上もしくは ムーディーズ社の P-1 格以上の証券もしくは証書、または格付がないものについては、内部
信用度評価手続により、これらと同等と判断する証券もしくは証書にさらに限定することを決定した。同様
にファンドによる債券および債務証券への投資は、投資時点においてムーディーズ社の Aa3 格以上もしくは
S&P の AA- 格以上のもの、また、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と
判断するものでなければならない。本書に記載された内部信用度評価手続は、欧州新規制の要請に従い、
ファンドの投資に常に適用されるとともに、該当する資産への投資は、内部信用度評価手続で是認評価を受
けることが条件となる。
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ファンドの資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項に定義する有価証券に該当するもの
に投資される。
逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約) ― ファンドは高格付の金融機関と、公債商品を担保とする逆買
戻し条件付契約(リバースレポ契約)を締結することができる。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)と
は、証券または証券の所有権に関する何らかの権利について、それらを所定の価格で将来における所定の日
もしくは後に指定される日に買い戻す条件付きで、一方当事者がかかる証券または権利を相手方から受領す
る契約である。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)は、通常1週間未満の短期間のものである。
④ ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンドは質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、市場金利に
沿った安定的な収益率を目指すことを目的とする。管理会社は、1口当たりコンスタントNAVを1NZセント
に維持するよう最善を尽すものとする。
後記「(5) 投資制限/流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」に詳述されるように、ファ
ンドは、買戻請求に適切に対応するため、その資産の一定割合を預金を含む現金および満期の近い証券また
は金融市場証券で保有する。ファンドは通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
規則(EC)No.1060/2009第5a条に従った外部の格付に機械的に過度に依拠することはないが、「(5) 投資
制限」の項に記載される制限および規制に加え、管理会社はファンドの投資範囲を、投資時点で S&P の A-1
格以上もしくは ムーディーズ社の P-1 格以上の証券もしくは証書、または格付がないものについては、内部
信用度評価手続により、これらと同等と判断する証券もしくは証書にさらに限定することを決定した。同様
にファンドによる債券および債務証券への投資は、投資時点においてムーディーズ社の Aa3 格以上もしくは
S&P の AA- 格以上のもの、また、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と
判断するものでなければならない。本書に記載された内部信用度評価手続は、欧州新規制の要請に従い、
ファンドの投資に常に適用されるとともに、該当する資産への投資は、内部信用度評価手続で是認評価を受
けることが条件となる。
ファンドの資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項に定義する有価証券に該当するもの
に投資される。
逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約) ― ファンドは高格付の金融機関と、公債商品を担保とする逆買
戻し条件付契約(リバースレポ契約)を締結することができる。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)と
は、証券または証券の所有権に関する何らかの権利について、それらを所定の価格で将来における所定の日
もしくは後に指定される日に買い戻す条件付きで、一方当事者がかかる証券または権利を相手方から受領す
る契約である。逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)は、通常1週間未満の短期間のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社が決定するファンドの投資目的および/または投資方針の重大な変更は、CSSFから当該重大な変
更に係る承認を受けた後にルクセンブルグの目論見書に組み込まれるものとし、当該重大な変更の効力が発
生する1か月前までにファンドの受益者に通知されるものとする。これにより、受益者は、希望する場合、
(投資に係る重大な変更を受け入れるのではなく、)効力発生日より前にCSSF告示14/591に従い、買戻し手数
料を課されることなくファンド証券の買戻しを行うことができる。
いずれかのファンドが、逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)の取引を行う場合、証券金融取引及び金
融商品の再使用の透明性に関する欧州議会及び理事会の2015年11月25日付の規則(EU)2015/2365及び修正規
則(EU)648/2012により要求されるすべての情報は、管理会社の登録上の事務所において入手可能である。
(2) 【投資対象】
① USドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、現金(預金を含む。)および米ドル建て公債商品(後記「(5) 投資制限」で定義さ
れる。)で、第三国の中央当局または中央銀行、EU、EU加盟国の地方自治体、政府、中央当局または中央銀
行、MMF規則第17条(7)に定められる欧州事業体または超国家的事業体が発行または保証するものである。
② オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、現金(預金を含む。)および豪ドル建て公債商品(後記「(5) 投資制限」で定義さ
れる。)で、第三国の中央当局または中央銀行、EU、EU加盟国の地方自治体、政府、中央当局または中央銀
行、MMF規則第17条(7)に定められる欧州事業体または超国家的事業体が発行または保証するものである。
③ カナダ・ドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、現金(預金を含む。)および加ドル建て公債商品(後記「(5) 投資制限」で定義さ
れる。)で、第三国の中央当局または中央銀行、EU、EU加盟国の地方自治体、政府、中央当局または中央銀
行、MMF規則第17条(7)に定められる欧州事業体または超国家的事業体が発行または保証するものである。
④ ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、現金(預金を含む。)およびNZドル建て公債商品(後記「(5) 投資制限」で定義さ
れる。)で、第三国の中央当局または中央銀行、EU、EU加盟国の地方自治体、政府、中央当局または中央銀
行、MMF規則第17条(7)に定められる欧州事業体または超国家的事業体が発行または保証するものである。
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(3) 【運用体制】
管理会社は、約款第6条「投資制限」に規定された制限に従い、受益者のために、有価証券の売買、応募、
交換および受領ならびにトラストの資産に直接または間接に付随する一切の権利の行使等、トラストを管理、
運用する最大の権限を付与されている。
管理会社の取締役会は、約款第6条「投資制限」に規定された制限内でトラストの投資方針を決定する。
管理会社の取締役会は、投資方針の遂行ならびにトラストの資産の管理および運用を行うために、ジェネラ
ル・マネージャー1名もしくはマネージャー数名および管理業務代行者数名を任命することができる。
管理会社は、ファンドの資産の投資および再投資について、投資運用者として行為するファンドの投資運用
会社に、ポートフォリオ運用を委任している。投資運用会社は、ファンドの資産の日々の運用に責任を負う。
投資運用会社は、管理会社に投資運用業務を提供し、その職務の遂行にあたっては常に管理会社の取締役の
指図に従う。
具体的な投資運用体制は以下のとおりである。
運用チームの運用体制
グローバル・インベストメント・チームのメンバーとともにシニア・インベストメント・スタッフを中核と
するチームによりファンドの運用が行われ、これをさらにアナリストとディーラーを含むインベストメント・
スタッフが運用のサポートをしている。運用チームは、コンプライアンスおよび投資管理チームとともにリス
ク・アンド・パフォーマンス・チームにより補佐されている。
意思決定プロセス
投資運用会社は、ファンダメンタル調査と定量調査により、公債CNAV MMFについてのMMF規則第17条(7)に従
う発行体のソブリン・リスクおよび信用リスクを評価する。投資運用会社はその分析を信用格付ならびに、星
の数で信用度の方向性を評価する日興スター・コンフィデンス・メジャー(以下「SCM」という。)により結
論付ける。SCMは、承認された発行体をMMFの横断的総エクスポージャー階層に割当てるために使用され、星5
つがトップ・クレジット・クォリティ、星4つがハイ・クレジット・クォリティである。リストに掲載されて
いるすべての発行体は、投資運用会社のグローバル・クレジット・アンド・ソブリン・リサーチ・チームに
よって、絶えず監視される。
経済ファンダメンタルの分析により、ポートフォリオ・マネージャーは各マーケットの金利動向の見通しを
立てる。
その後どの満期のものに投資するかを決定するためにイールド・カーブの形状を分析し、決定された満期日
構成に合致するよう、前述の発行体リストから最も魅力的な利回りを提供する証券が選ばれる。場合によって
は現金のまま保有するほうがファンドにとって有利なため、いかなる時点においても、証券によりもたらされ
る利回りはファンドの保有する現金が提供する利回りと比較される。
投資運用会社はファンドの目的に従って厳しいリスク管理を適用しており、証券の購入にあたっては、3つ
の主要なリスク、即ち金利リスク、ソブリンおよび信用リスクに常に十分注意する。
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すべてのポートフォリオの特性についての定期的なレビューを含むポートフォリオの継続的な監視を、独立
したリスク・アンド・パフォーマンス・チームが行う。その結果は、運用チームおよびシニア・マネジメント
ならびにリスク部門の統括責任者および投資部門の統括責任者にも伝えられる。
職務および権限
1名のシニア・ポートフォリオ・マネージャーが1名のアシスタント・ポートフォリオ・マネージャーおよ
びディーリング・チームのメンバーとともにファンドの運用について直接責任を負い、債券部門の統括責任者
により監督される。
ロンドンの運用チーム構成員のうち5名は、マネー・マーケット・ポートフォリオに関する発行体リストを
常に監視する日興アセットマネジメントグループのグローバル・クレジット・リサーチ・チームに所属してい
る。
会議
ポートフォリオの特性、実績およびポジショニングをレビューするため投資チーム内の公式会議が月次で開
催される。この会議には債券部門の統括責任者が出席する。
(注)上記の運用体制は、2020年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合がある。
内部信用度評価手続
MMF規則およびMMF規則を補足する関連する委任規則の規定に従い、管理会社は、金融市場証券および/また
は発行体の信用度を決定するための慎重、体系的かつ継続的な評価方法に基づき、独自の内部信用度評価手続
を制定し、実施しかつ常に適用している。
投資運用会社は、最初に、管理会社に対し、対象とする短期公債発行体のリストを提出する。このリスト
は、国際的な信用情報および内部の信用分析にアクセスすることにより適格な投資対象の範囲から作成され
る。その後、管理会社のリスク・マネジメント・チームは、MMF規則第17条(7)に定められるとおり、提出され
た対象とする発行体のリストの適格性分析を行い、さらにかかる発行体を公債銘柄(公債発行体)とみなすこと
ができるかを確認する。適格発行体と確認した場合、管理会社は、信用度評価を行う。ただし、MMF規則第10
条(3)に従い、商品の発行体が信用度評価を免除される場合はこの限りではない。投資運用会社は、独立性を
確保するため、この評価には関与しない。分析は、以下に基づき行われる。
・ 発行体および商品の特性に関する最新の情報
・ MMF規則第20条および2018年4月10日付委員会委任規則(EU)2018/990第4条から第6条に定められると
おりの、発行体の信用力および商品の信用度に影響を及ぼす可能性のある関連する推進要因(定量的基
準および定性的基準)のリスト
これを踏まえ、管理会社のリスク・マネジメント・チームは、発行体の債務返済能力を評価し、発行体の信
用リスクの監視および分析を行う。その決定では、関係する発行体について利用可能である場合は常に、MMF
規則第20条(2)および2018年4月10日付委員会委任規則(EU)2018/990第4条から第6条に記載される基準の徹
底的な見直しおよび分析を行い、以下の原則を考慮する。
- 商品の発行体に関する定性的指標の確立
- 発行体および商品の信用リスクおよび債務不履行の相対的リスクの定量化
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- 商品の発行体に関する定性的信用リスク指標の確立
信用度評価法では、発行体に関する以下の定量的指標を用いる。
a) 財務状態および最近の財務諸表の分析
b) 市場全体に及ぶ事象および発行体固有の事象に対応する能力(債務返済能力を含む。)
c) 経済上および競争上のポジションにおける発行体の業種の強み
d) 発行体の流動性特性(流動性の源泉および発行体の短期債務返済能力を含む。)の評価
e) ソブリン関連発行体の場合には、財政政策、金融政策、金利水準、金利動向、未払債務の水準、未払債
務の満期構成、国際収支および外貨準備高の水準に関連する指標の比較
業界ポジション、企業戦略、経営陣の質および企業リスクなどの定性的要因も用いられ、定性的要因には、
以下が含まれる。
(ⅰ)原資産の分析(該当する場合)
(ⅱ)発行された関連する商品の構造的側面の分析
(ⅲ)関連する市場の分析(かかる市場の規模および流動性の程度を含む。)
(ⅳ)ソブリン分析(発行体の信用度に影響を及ぼす可能性がある範囲)
(v)発行体に関するガバナンス・リスク(不正行為、行為に係る罰金、訴訟、財務上の修正再表示、例外的
項目、経営陣の交代、債務者の集中を含む。)の分析
(ⅵ)発行体または市場セクターに関する証券関連の外部調査
(ⅶ)関連する場合には、ESMAに登録された信用格付機関が商品の発行体に付与する信用格付または格付見通
しの分析
発行体の信用リスクならびに発行体および商品の債務不履行の相対的リスクを定量化するための基準は、以
下のとおりである。
(ⅰ)クレジット・スプレッドならびに類似債務証券および関連証券の価格付けを含む債券価格設定情報
(ⅱ)発行体、商品または産業セクターに関する金融市場証券の価格設定
(ⅲ)外部信用格付により示された、発行体、商品または産業セクターに関する債務不履行の統計
(ⅳ)発行体または商品の地理的位置、産業セクターまたは資産クラスに関する財務指標
(v)利益率、インタレスト・カバレッジ・レシオ、レバレッジ・メトリクスおよび新銘柄の価格設定を含む
発行体に関する財務情報
見直しは、管理会社のリスク・マネジメント・チームが作成した、上記の異なる基準の評価に基づく、また
発行体に帰属する内部信用格付にも基づく専用報告書において実現される。内部格付は、分析に際して複数の
加重要因をスコア化する社内マトリックスから導き出される。定量的および定性的な見直しが前向きなもので
あった場合、信用評価は良好とみなされ、許可された発行体リストに発行体が追加される。
管理会社は、最初の信用度評価が行われ、かつ、良好とみなされてからは、信用度評価の見直しを年1回行
う。
また、管理会社は、ファンドの原投資対象である金融市場証券のすべての発行体/保証人(いずれか該当す
る方)に係る特定の指標を月1回監視する。
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さらに、管理会社は、
・ 投資運用会社がファンドのために対象とする発行体として新たな発行体/保証人を提案した際、適格性
分析および初期信用度評価を行う。
・ 少なくとも年1回新たな信用度評価を行うか、または月1回監視がなされる指標の重大な変化(発行体
の既存の信用度評価に悪影響を及ぼす可能性のあるもの(信用格付の格下げなど))を見極める際に新た
な信用度評価を行う。重大な変更は、継続的リスク報告の一環として、リスク・マネジメント・チーム
から管理会社の経営委員会に報告される。評価が良好でなかったことにより発行体が許可されたリスト
から除外された場合には、当該信用に関連するポジションを削減するか、その時点の現下の市況を考慮
して実務上可能な限り速やかに処分するか、または満期まで保有する(適宜)。いずれの場合も、決定
は、何が投資家の最善の利益に適うかに基づいてなされる。
・ 内部信用度評価が発行体または商品の脆弱性につながった場合、あらゆる是正措置を講じる。
・ 最新の情報および最近の市場動向を考慮して、少なくとも年1回、用いる方法を見直す。検証テストの
結果および改定案(場合に応じて)を、都度、管理会社の経営委員会に提出する。
内部信用度評価および管理会社によるその定期的な見直しは、ファンドのポートフォリオ運用を行う者また
はファンドのポートフォリオ運用につき責任を負う者によっては行われない。
MMF規則第10条(3)に従い、発行体および金融市場証券の中には、本項に記載される信用度評価規定を免除さ
れるものがある。
(4) 【分配方針】
管理会社は、各ファンド証券の1口当たりコンスタントNAVをUSドル・ポートフォリオについては1米セン
トに、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セントに、カナダ・ドル・ポートフォリオにつ
いては1加セントに、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1NZセントに維持するために必要
な額の分配を日々宣言することを意図している。日々の分配金は、米ドル、豪ドル、加ドルまたはNZドルで表
示され、1口当たり米ドル、豪ドル、加ドルまたはNZドルの小数点以下第8位まで計算される。分配金は、買
付けられる受益証券については、買付代金が保管受託銀行により受領された営業日から、買戻される受益証券
については、買戻代金が支払われる営業日の前日まで発生する。
各営業日およびそれに続く非営業日に適用される分配額は、当該営業日のルクセンブルグでの営業開始時に
入手することができる。ただし、相当量の買戻請求がなされ、これに応ずるためファンドの組入れ証券を処分
しなければならず、そのためファンドの価値がかなりの影響を受ける場合、管理会社は告知された分配額を取
消し、当該営業日に決定される純資産価格を基礎に分配額を決定することができる。ただし、当該再評価は分
配金が支払われる営業日前になされ告知される。
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各ファンドの毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言された発生済・未払いのすべての
分配金(ルクセンブルグおよび/または受益者の属する国の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後)
は当該最終営業日の直前の日に適用される各ファンドの1口当たり純資産価格で自動的に再投資され、追加の
ファンド証券として発行される。日本の受益者のために、かかる再投資は管理会社と各販売会社との間の契約
に基づいて各販売会社が取り扱う。ファンド証券の買戻しの場合に買戻代金とともに発生済・未払いの分配金
が支払われる以外に、現金による分配金支払いは行われない。
管理会社は、合理的に可能な限り、ファンド証券1口当たりコンスタントNAVを1米セント、1豪セント、
1加セントまたは1NZセントに維持するよう尽力する。
分配の結果、ルクセンブルグ法に規定される最低額のアメリカ合衆国ドル相当額を下回ることとなるような
場合分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に徴収されなかった分配金については、その受領権は消滅し、当該ファンドに帰属す
る。
ファンドがコンスタントNAVから変動NAVに変更する必要がある場合、本項に記載される分配の算出および支
払は、再評価される。
前記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
(5) 【投資制限】
トラストのいずれかのファンドのファンド証券の取得により、すべての受益者は、受益者、管理会社および
保管受託銀行との関係が約款に準拠する旨を認め、かつ全面的に承諾する。
約款は、保管受託銀行の承認を条件として、いつでもその一部または全部を変更することができる。変更
は、約款変更の関係書類にその他の記載のない限り、ルクセンブルグ商業登記所に寄託した通知がRESAを通じ
て公告される日に効力を生じる。
管理会社は、以下に定められる制限及び規制を遵守して、ファンドの投資目的および方針の追求を行わなけ
ればならない。これらの制限および規制は、MMF規則に従って公債CNAV MMFに適用される制限および規制であ
る。かかる制限および規制は、ルクセンブルグの規制機関(CSSF)または欧州の規制機関(ESMA)が随時発行する
あらゆる規制および指針に常に従う。
一般投資規則
Ⅰ.適格資産
下記ⅡからⅦ項に記載される要件に従い、管理会社は、各ファンドにおいて以下の適格資産に投資するこ
とができる。
- 金融市場証券(短期金融商品)
- 逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)
- 金融機関への預金
- 適格証券化商品およびABCP(資産担保コマーシャルペーパー)
以下、個別におよび総称して「適格資産」という。
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Ⅱ.公債CNAV MMFの詳細要件
公債CNAV MMFとしてファンドは、その資産の少なくとも99.5%を以下の商品に投資しなければならない。
・ EU、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀
行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、第三国の中央政府もしくは中
央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行
またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって単独または共
同で発行または保証される金融市場証券(以下「公債商品」という。)
・ 公債商品を担保とする逆買戻し条件付契約
・ 現金
Ⅲ.適格資産が満たすべき要件(上記Ⅰで定義される。)
管理会社が各ファンドについて投資することができる適格資産は、上記Iに従い、以下の要件を満たさな
ければならない。
A) 金融市場証券は、以下の要件すべてを満たさなければならない。
a) 以下のカテゴリーに該当すること。
ⅰ.公認の証券取引所への公式の上場を認められた金融市場証券、および/または
ⅱ.規制され、定期的に運営され、および認知されならびに一般に公開されているEU加盟国または非
EU加盟国の他の市場で取引される金融市場証券、および/または
ⅲ.上記ⅰおよびⅱに言及されるもの以外の金融市場証券。ただし、それらの商品の発行または発行
体自体が、投資者および預金の保護を目的として規制されており、かつ、それらの商品が以下の
いずれかに該当することを条件とする。
・ EU加盟国の中央政府、地方自治体もしくは現地当局もしくは中央銀行、欧州中央銀行、EUもし
くは欧州投資銀行、非EU加盟国、連邦国家の場合は連邦を構成する加盟者、または一もしくは
複数のEU加盟国が所属する公的国際機関により発行または保証される金融市場証券
・ 上記 a)ⅰおよびⅱに言及される規制された市場でその証券が取引される事業体により発行さ
れる金融市場証券
・ 欧州の法律に定められる基準に従い、慎重な監督に服する国にその登記上の事務所を有する金
融機関、または少なくとも欧州の法律により定められる規則と同程度厳格であるとCSSFが判断
する慎重な規則に服し、これを遵守する金融機関により発行または保証される金融市場証券
・ CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される金融市場証券。ただし、そ
れらの商品への投資は、上記の3項目に定められる保護と同等の投資家保護に服すること、な
らびに発行体が少なくとも1,000万ユーロの資本金および準備金を有し、第4指令78/660/
EECに従い年次財務書類を提出および公表する会社であり、企業のグループ内で同グループの
ファイナンスに専従する事業体であるか、または銀行の流動性ラインから利益を受けている証
券化のためのビークルへのファイナンスに専従する事業体であることを条件とする。
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b) 以下の特徴のうち一つを有すること。
ⅰ.発行時における法定満期が397日以下である。
ⅱ.残存期間が397日以下である。
c) 金融市場証券の発行体および金融市場証券の質が、管理会社が制定する内部信用度評価手続(前記
「(3) 運用体制、内部信用度評価手続」を参照されたい。)に従い適格であるという評価を受けて
いること。
この要件は、EU、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安
定メカニズムまたは欧州金融安定ファシリティにより発行または保証される金融市場証券には適用
されないものとする。
B) 適格証券化商品および資産担保コマーシャルペーパー(以下「ABCP」という。)は、以下の要件を満た
さなければならない。
a) 十分に流動的であり、管理会社が制定する内部信用度評価手続(前記「(3) 運用体制、内部信用度
評価手続」を参照されたい。)に従い適格であるという評価を受けており、かつ、以下のいずれか
に該当するもの。
1
ⅰ.委員会委任規則(EU) 2015/61 第13条に言及される証券化商品
ⅱ.以下に該当するABCPプログラムにより発行されるABCP
・ 投資者にABCPに基づく金額の全額の支払いを保証するために必要である場合、流動性、信用お
よび重大な希薄化のリスクのすべてならびにABCPに関係する継続的な取引費用および継続的な
プログラム全体の費用をカバーする規制された金融機関により、十分に支援されているABCPプ
ログラム
・ 再証券化商品ではなく、かつ、各ABCP取引のレベルにおいて証券化商品の裏付けとなるエクス
ポージャーに証券化商品のポジションが一切含まれないABCPプログラム、および
2
・ 規則(EU)第575/2013号 第242条(11)に定義される合成証券化商品を含まないABCPプログラム
ⅲ. シンプルで透明性があり標準化された(STS)証券化商品またはABCP。ただし、MMF規則(改正済)
第11条に定められるこれらのSTSを特定する基準が遵守されていることが条件となる。
b) 必要に応じて以下のいずれかの条件を満たすことを条件とする。
ⅰ.上記a)ⅰに言及される証券化商品の発行時における法定満期が2年以下であり、次の金利変更日
までの残存期間が397日以下であること。
ⅱ.上記a)ⅱおよびⅲに言及される証券化商品またはABCPの発行時における法律上の満期または残存
満期が397日以下であること。
1
金融機関の流動性カバレッジ要件に関する欧州議会および理事会の規則(EU)第575/2013号を補足する2014年10月10日付委
員会委任規則(EU)2015/61(EEA関連文書)
2
金融機関および投資会社の健全性要件ならびに規制(EU)第648/2012号の修正に関する2013年6月26日付欧州議会および理
事会の規則(EU)第575/2013号(EEA関連文書)
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ⅲ.上記a)ⅰおよびⅲに言及される証券化商品が、分割償還商品であり、WAL(後記「流動性リスクお
よびポートフォリオリスクの制限規則」を参照されたい。)が2年以下であること。
C) 金融機関への預金は、以下のすべての条件を満たさなければならない。
a) 要求に応じて払戻可能であるか、またはいつでも引き出すことができる預金。
b) 満期が12か月以内の預金。
c) 金融機関がEU加盟国に登記上の事務所を有すること、または金融機関が第三国に登記上の事務所を
有する場合には、当該金融機関が規則(EU)第575/2013号第107条(4)に定められる手続に基づき欧
州の法律に定められる規則と同等とみなされる慎重な規則に従うこと。
D) 逆買戻し条件付契約は、以下のすべての条件を満たさなければならない。
a) 管理会社が、2営業日前までの事前通知をもっていつでも契約を終了する権利を有すること。
b) 逆買戻し条件付契約の一環として関連するファンドが受領する資産が、以下のものであること。
ⅰ.上記Ⅲ.A)に定められる要件を満たす金融市場証券であること。
ⅱ.少なくとも支払う現金と同等の時価を常に有すること。
ⅲ.売却、再投資、質権設定その他譲渡されないこと。
ⅳ.証券化商品およびABCPを含まないこと。
ⅴ.当該資産が下記Ⅴ.c)の要件を満たす金融市場証券の形をとる場合を除き、その発行体に対する
最大エクスポージャーをファンドの15%として、十分に分散されること。
ⅵ.取引相手から独立した、かつ、取引相手の業績と高度に相関することが予想されていない事業体
により発行されること。
上記ⅰにかかわらず、ファンドは、逆買戻し条件付契約の一環として、譲渡可能な流動性のある
有価証券または上記Ⅲ.A)に言及されるもの以外の金融市場証券を受領する場合がある。ただし、
当該資産が以下の条件のうち一つを遵守することを条件とする。
ⅰ.欧州連合、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカ
ニズムまたは欧州金融安定ファシリティにより発行または保証されていること。ただし、管理会
社の内部信用度評価手続(前記「(3) 運用体制、内部信用度評価手続」を参照されたい。)に従い
適格であるという評価を受けていることを条件とする。
ⅱ.第三国の中央政府または中央銀行により発行または保証されていること。ただし、管理会社の内
部信用度評価手続(前記「(3) 運用体制、内部信用度評価手続」を参照されたい。)に従い適格で
あるという評価を受けていることを条件とする。
上記に従い逆買戻し条件付契約の一環として受領した資産は、Ⅴ.a)に記載される分散要件を満
たすものとする。
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c) 各ファンドの管理会社は、発生ベースまたは時価ベース(MMF規則第2条(8)に定義される。以下
「時価」という。)で、現金の全額をいつでも回収できることを確保するものとする。現金が時価
ベースでいつでも回収可能である場合、該当ファンドのファンド証券の1口当たり純資産価格の計
算には、逆買戻し条件付契約の時価が用いられなければならない。
Ⅳ.各ファンドは、補助的な流動資産を保有することができる。
Ⅴ.分散
A) 各ファンドは、以下を行ってはならない。
ⅰ.同一発行体が発行した金融市場証券、証券化商品およびABCPに、その資産の5%を超えて投資する
こと。
ⅱ.ファンドの資産の10%を超えて同一金融機関に預金すること。ただし、ファンドが登録されている
EU加盟国の銀行セクターの構造において、当該分散要件を満たすのに十分な実行可能な金融機関が
存在せず、かつ、ファンドが他のEU加盟国で預金することが経済上実行可能でない場合、各ファン
ド資産の15%までを同一の金融機関に預金することができる。
B) 逆買戻し条件付契約において、ファンドのために行為する管理会社が同一取引相手方に提供する現金
総額は、当該ファンドの資産の15%を超えないものとする。
C) 上記 A)ⅰにかかわらず、ファンドのために行為する管理会社は、いずれのファンドの資産について
も、リスク分散原則に従いファンドの資産の100%までを、EU、EU加盟国の政府、地方自治体および
現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズ
ム、欧州金融安定ファシリティ、経済協力開発機構加盟国(以下「OECD加盟国」という。)、G20加盟
国もしくはシンガポールの中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議
会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国
際金融機関もしくは組織によって単独または共同で発行または保証される金融市場証券に投資する権
限を付与されている。ただし、ファンドは発行体により6銘柄以上の金融市場証券を保有していなく
てはならず、1銘柄の有価証券が当該ファンドの総資産の30%を超えてはならない。
Ⅵ.集中
A) 管理会社は、ファンドのために、同一発行体の金融市場証券、証券化商品およびABCPの10%超を取得
することはできない。
B) ただし、上記A)は、EU、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中
央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、第三国の
中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発
銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織に
よって発行または保証される金融市場証券に関しては適用されないものとする。
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Ⅶ.さらに、ファンドのために行為する管理会社は以下を行わない。
A) 上記Ⅰ.に記載されていない資産への投資
B) 金融市場証券、証券化商品、ABCPの空売り
C) デリバティブ、株式もしくは商品を表章する証書、それらに基づくインデックス、またはそれらに対
するエクスポージャーを得られるその他の手段もしくは金融商品を通じて、株式または商品に対して
直接もしくは間接的にエクスポージャーを取ること
D) 証券貸付契約もしくは証券借受契約、またはファンドの資産を担保とするその他の契約の締結
E) 現金の借入および貸付
管理会社は、各ファンドにおいて十分な分散投資を行うことにより、投資リスクの適切な分散を確保しな
ければならない。
さらに、ファンドのために行為する管理会社は、ファンド証券が販売される法域の規制当局により追加で
要求される規制も遵守する。
管理会社は、ファンドの証券が販売される各国の法令を遵守するために、MMF規則に反せず、かつ、受益
者の利益と両立するか、または利益となる投資制限を随時課すことができる。
流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則
管理会社は、流動性管理手法を設定、実施するとともに、一貫して適用しており、各ファンドの流動性リス
クを監視し、受益者の請求に応じてファンド証券の買戻義務に随時応じられるよう、ファンドの投資ポート
フォリオにおける日次および週次での流動性基準の充足を確保するため、慎重かつ厳格な流動性管理手法を運
用している。
投資ポートフォリオが適切な流動性を有し、受益者の買戻請求にファンドが確実に応じられるよう、定性的
および定量的評価を用いてポートフォリオおよび証券を監視する。以下に記載されるポートフォリオおよび流
動性に関する規則に加えて、また関係する金融市場証券について常に取引量が利用可能であるとは限らないこ
とから、管理会社は、とりわけ、流動性が変化する可能性を見極めるため、商品の価格設定または信用度の変
化を監視する。負債サイドでは、買付および買戻しの流れが定期的に監視される。また、純資産価格の10%を
超える買戻しについては、名義書換事務代行会社が管理会社に通知する。さらに、ファンドの流動性に与える
潜在的影響を評価するため、受益者の集中度が定期的に見直される。一または複数の投資者がファンド証券の
10%超を保有している場合、管理会社は、追加的な流動性監視を行い、大口投資家の資金需要または買付/買
戻活動のパターンまたはサイクルを可能な限り見極めようとするものとする。また、管理会社は、可能な限り
において、ファンドのファンド証券の10%超を保有している異なる投資者(もしいれば)間における取引活動
(主に買戻サイド)の相関性を監視する。
流動性の決定における第一義的責任は投資運用会社にあり、管理会社による監督が伴う。目論見書に定めら
れる日次および週次での流動性の最低水準の継続的な遵守を確保するため、流動性管理については、ファンド
毎に監視される。
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各ファンドは、以下の要件すべてを継続的に遵守するものとする。
ⅰ.ファンドのポートフォリオのWAM(加重平均残存期間)は、60日以内とする。
ⅱ.ファンドのポートフォリオのWAL(加重平均残存年限)は120日以内とするが、MMF規則の規定に従うこと
を条件とする。
各ファンドは、以下の流動性規則も遵守するものとする。
ⅰ.ファンドの資産の少なくとも10%は、日次で満期を迎える資産、1営業日前に事前通知を行うことによ
り終了可能な逆買戻し条件付契約、または1営業日前に事前通知を行うことにより引出可能な現金で構
成されるものとする。
ⅱ.ファンドの資産の少なくとも30%は、週次で満期を迎える資産、5営業日前に事前通知を行うことによ
り終了可能な逆買戻し条件付契約、または5営業日前に事前通知を行うことにより引出可能な現金で構
成されるものとする。
「(5) 投資制限」のⅠ.の1項目に言及される、極めて流動性が高く、かつ、1営業日以内に買戻しま
た清算でき、残存満期が最大で190日である資産もまた、ファンドの資産の17.5%を上限として週次で
満期を迎える資産とみなすことができる。
管理会社が管理できない理由により、または買付もしくは買戻しの結果として上記の制限を超えた場合、管
理会社は、受益者の利益に留意しつつ、かかる事態の是正を優先させる。
MMFの流動性特性が悪化し、懸念材料となった場合、管理会社は、投資運用会社に対し、日次/週次で満期
を迎える資産の割合を引き上げ、および/または、ポートフォリオのWAM/WALを低水準に引き下げるよう要請
することを検討することができる。
管理会社のリスク・マネジメント・チームは、流動性に関する規則の日常的監視を行う。週次で満期を迎え
る資産の割合が、ファンドの総資産の30%を下回る場合、かつ1営業日における正味の買戻しがファンドの総
資産の10%を超える場合、当該ファンド受益者の利益を考慮した適切な対応を決定するため、文書化された状
況評価が管理会社の経営委員会に提出される。管理会社の経営委員会からの勧告を受けて、取締役会は、以下
の一または複数の措置について決定する。
ⅰ.その期間の買戻しに対して、流動性を確保するための費用を適切に反映させ、当該ファンドの残存受益
者が不利な扱いを受けないことを確保するために、流動性手数料を課すること
ⅱ.「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等」で説明される買戻しを、最長15営業日間、1取引日において
MMFのファンド証券の最大10%に制限する買戻ゲートの設定
ⅲ.最長15営業日間の買戻しの停止
ⅳ.受益者の利益に留意しつつ事態の是正を優先させる措置以外の緊急措置をとらないこと
同様に、週次で満期を迎える資産の割合が、ファンドの総資産の10%を下回る場合、当該ファンドの受益者
の利益を考慮した適切な対応を決定するため、文書化された状況評価を行う。取締役会は、上記iおよびⅲの
措置を累積的または代替的に採用する旨を決定する。
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直近90日間のうち、停止されていた期間の合計が15営業日を超える場合、当該ファンドは自動的に公債CNAV
MMFではなくなり、その場合、受益者に対して直ちに、明確かつ分かり易い方法で書面により通知される(市場
価額で当該ファンドが清算される可能性がある場合、当該ファンドが公債CNAV MMFではなくなった場合に取締
役会が検討するシナリオに関する場合を含む。)。
管理会社は、いずれかのファンドのために資産を取得することがMMF規則第24条に定められる日次および週
次の制限に違反することになる場合には、かかる資産の取得を行わない。
3 【投資リスク】
(1) リスク要因
過去の運用データは必ずしも将来の実績の信頼できる目安とはならない。トラストは、月次の絶対ボラティ
リティが低い実勢金利水準との関係から比較的安定的なリターンを得ている。償還までの残存期間およびクレ
ジット・クオリティに制約があるため、通常の環境下でのボラティリティは低く留まり、トラストは、低リス
クな投資信託であることが期待されている。しかし、トラストにリスクがないとはいえない。
レバレッジは、「総額」および「純額」アプローチを考慮して計算される。「総額」計算は、レバレッジを
生み出すエクスポージャー(例:担保の再投資等)の想定額に基づく。「純額」アプローチは、コミットメン
ト・アプローチに基づく。「総額」または「純額」アプローチのいずれかを用いて計算された総エクスポー
ジャーをファンドの純資産総額で除し、レバレッジ比率が算定される。
トラストは金融市場証券に投資するため、ある程度の信用リスクを伴う。投資対象の償還までの残存期間が
短いことにより、リスクは限定的であるといえる。トラストが投資する金融市場証券の性質により、通常の環
境下での流動性は高くなる。トラストにはいかなる形式による元本確保または保証も付与されていない。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいう。一般に金利が上昇した場合には
債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たりの時価による純資産価格(以下「変動NAV」という。)の下落
要因となる。また、金利が下落した場合には、金融市場証券からの収益(受取利息)の減少要因となる。
② 信用リスク
信用リスクとは、トラストが投資する証券の発行体の支払不能につながる可能性がある財政悪化をいう。
上記の発行体は、財政難、経営不振、またはその他の理由により、利息、元本や買戻代金をあらかじめ決め
られた条件で支払うことができなくなることがある。一般に債務不履行が発生した場合または予想される場
合には、債券および金融市場証券の価格は下落し、1口当たり変動NAVの下落要因となる。
さらに、ポートフォリオの信用エクスポージャーは、投資戦略の一環であり、期待収益率に対するター
ゲット・リスクの比率を通じて分析される。ただし、信用リスクは、ファンドのリスク選好度に則していな
ければならない。
また、預貯金取扱金融機関に対する信用エクスポージャーもあり、信用度は、定期的に監視される。
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③ 流動性リスク
特定の有価証券は、最適な時期に最適な価格で売却することが困難または不可能であることがある。これ
により、売却価格を引き下げること、代わりに他の有価証券を売却することおよび/または投資機会を見送
ることを余儀なくされることがある。これらにより、ファンドの運営またはパフォーマンスに悪影響が生じ
る可能性がある。
④ 為替リスク
トラストの米ドル・ポートフォリオは米ドルを、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは豪ドルを、カ
ナダ・ドル・ポートフォリオはカナダ・ドルを、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオはニュージーラ
ンド・ドルを基準通貨としている。従って、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって
円換算した投資元本を割り込むことがある。
⑤ 逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)の取引に関連する特定のリスク
上記の技法の利用には一定のリスクが伴い、かかるリスクの一部は以下に記載するとおりであるが、その
利用により達成しようとする目的が達成されるとの保証はない。
管理会社がファンドのために買主として行為する逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)の取引に関し
ては、証券の売主である取引相手方が破綻した場合、
(A)買付証券の価格が、当該証券の不適正な価格付け、市場価格の不利な推移、当該証券の発行体の信用
格付の悪化、当該証券の取引市場の流動性の欠如等により、当初の支払額を下回ることになるリス
ク、
(B)(ⅰ)過剰な規模または期間の取引における資金の焦付き、(ⅱ)満期時の資金回収の遅延により、
ファンドが買戻請求、証券の買付け、またはより一般的には再投資に対応する能力を制限されること
があるリスク、
が存在することを投資者は特に承知していなければならない。
⑥ 評価リスク
ファンドは、非上場の投資対象の評価に関し、投資運用会社と協議することがある。このようなポジショ
ンについては、公開取引される投資対象の場合よりも現金化に長い時間を要する場合がある。
(2) リスクに対する管理体制
ファンドのリスクは、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドの債券チームによって管理され
る。同チームは、ファンドが保有する有価証券の信用格付およびその金利に対する感応度を監視しており、
ファンドの大半の主要なリスクの軽減が可能である。債券チームは、ソブリン・リスクも監視する。
ファンドはいかなるデリバティブ取引またはその他の類似した取引(差額決済でない先物為替予約を除
く。)も行っていない。将来において、デリバティブ取引またはその他の類似した取引(差額決済でない先物
為替予約を除く。)を行うとしてもヘッジ目的であり、投資運用会社は、デリバティブ取引またはその他の類
似した取引を、取引の想定元本がファンドの純資産総額を超えないように監督する。
(注)上記のリスクの管理体制は、2020年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合がある。
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(3) リスクに関する参考情報
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4 【手数料等および税金】
(1) 【申込手数料】
① 海外における申込手数料
海外における申込手数料はない。
② 日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料はない。
(2) 【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は、徴収されない。信託財産留保額もない。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は、徴収されない。信託財産留保額もない。
(3) 【管理報酬等】
「グロス・イールド(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、トラストの各ファンドの総利回
り(グロス・イールド)から、ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却率を控除した料率をいう。
「グロス・インカム(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、(ⅰ)トラストの各ファンドの総
利益(有価証券の売買損益、銀行利息、債券利息を含む。)から、(ⅱ)ファンドの関係法人の報酬以外の費用の
日々の償却額を控除した金額をいう。
① 管理報酬、投資運用報酬および代行協会員報酬
管理会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される管理報酬を受領する(後払
い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、管理報酬は、当該グロ
ス・インカム(その他費用控除後)の1%である。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、管理報酬は、
各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%である。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、管理報酬は、各ファン
ドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.03%である。
管理会社報酬は、トラストの継続開示にかかる手続、資料作成・情報提供、運用状況の監督、リスク管
理、その他運営管理全般にかかる業務の対価として支払われる。
投資運用会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される投資運用報酬を受領す
る(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資運用報酬
は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の14%および(ⅱ)グロス・イールド(その他費用控除後)に
100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出されるグロス・イールド(その
他費用控除後)が年率1%以上の場合、投資運用報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額を
もとに、以下のように計算される。
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(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率(上限)
0.15 %
2億米ドル以下の部分
2億米ドル超 5億米ドル以下の部分 0.125%
0.10 %
5億米ドル超 20億米ドル以下の部分
0.09 %
20億米ドル超の部分
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率(上限)
0.15 %
2億豪ドル以下の部分
2億豪ドル超 5億豪ドル以下の部分 0.125%
0.10 %
5億豪ドル超 20億豪ドル以下の部分
0.09 %
20億豪ドル超の部分
(ⅲ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率(上限)
0.15 %
2億加ドル以下の部分
2億加ドル超 5億加ドル以下の部分 0.125%
0.10 %
5億加ドル超 20億加ドル以下の部分
0.09 %
20億加ドル超の部分
(ⅳ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率(上限)
0.15 %
2億NZドル以下の部分
2億NZドル超 5億NZドル以下の部分 0.125%
0.10 %
5億NZドル超 20億NZドル以下の部分
0.09 %
20億NZドル超の部分
投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。
投資運用報酬は、トラストに対する投資運用業務の対価として支払われる。
代行協会員および販売会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される代行協会
員報酬および販売報酬を受領する(後払い)。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、代行協会員報酬は、当該グ
ロス・インカム(その他費用控除後)の20%であり、そのうちグロス・インカム(その他費用控除後)の18%が
販売会社に支払われる。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上の場合、代行協会員報酬は、各ファ
ンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63%を上限とする(その中から、代行協会員は各販売会社に報
酬を支払う。)。
本書の日付現在:
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、代行協会員報酬
は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19%であり、そのうち年率0.18%が販売会社に
支払われる。
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日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、代行協会員報酬は、各
ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48%であり、そのうち年率0.40%が販売会社に支払わ
れる。
販売会社は代行協会員に支払われる報酬から、販売会社における受益者の取引口座内での各ファンドの管
理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付・購入後の情報提供等の対価として報酬を受け取る。代
行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。
代行協会員報酬は、目論見書、運用報告書等の販売取扱会社等への送付、受益証券1口当たり純資産価格
の公表およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。
2019年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた管理報酬、投資運用報
酬、代行協会員報酬および販売報酬はそれぞれ603,260米ドル、2,180,849米ドル、9,651,682米ドルであっ
た。
2019年12月31日に終了した会計年度にオーストラリア・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理報
酬、投資運用報酬、代行協会員報酬および販売報酬はそれぞれ498,658豪ドル、2,338,466豪ドル、
7,307,585豪ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にカナダ・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理報酬、投資運
用報酬、代行協会員報酬および販売報酬はそれぞれ18,428加ドル、92,756加ドル、293,329加ドルであっ
た。
2019年12月31日に終了した会計年度にニュージーランド・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理報
酬、投資運用報酬、代行協会員報酬および販売報酬はそれぞれ187,346NZドル、899,023NZドル、
2,609,824NZドルであった。
② 保管報酬
保管受託銀行は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される保管報酬を受領する
(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、保管報酬は、当該
グロス・インカム(その他費用控除後)の2%である。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、保管報酬は、各
ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%である。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、保管報酬は、各ファンド
の日々発生し算出される純資産総額の年率0.04%である。
また、保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費、ならびにトラスト
の資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、トラストが負担する。
保管報酬は、各ファンドの信託財産の保管、入出金の処理、信託財産の決済およびこれらに付随する業務
ならびにファンドに対する受託業務の対価として支払われる。
2019年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報酬は820,154米ド
ルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にオーストラリア・ドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報酬
は664,350豪ドルであった。
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2019年12月31日に終了した会計年度にカナダ・ドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報酬は24,975
加ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にニュージーランド・ドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報
酬は234,435NZドルであった。
③ 管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行報酬
管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下
のように計算される管理事務代行報酬を受領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用
控除後)が年率1%未満の場合、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行報酬は、当該グロス・
インカム(その他費用控除後)の3%である。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、管理事務・支
払事務および登録・名義書換事務代行報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.03%
である。
日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、管理事務・支払事務お
よび登録・名義書換事務代行報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.06%である。
管理事務代行会社が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費は、トラストが負担す
る。
管理事務代行報酬は、各ファンドの購入・換金(買戻し)等の受付、信託財産の評価、純資産価格の計
算、会計書類作成およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。
2019年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた管理事務・支払事務およ
び登録・名義書換事務代行報酬は1,205,719米ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にオーストラリア・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理事
務・支払事務および登録・名義書換事務代行報酬は976,855豪ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にカナダ・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理事務・支払事
務および登録・名義書換事務代行報酬は36,716加ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にニュージーランド・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理事
務・支払事務および登録・名義書換事務代行報酬は344,685NZドルであった。
(4) 【その他の手数料等】
トラストは以下を含むその他の費用を負担する。
① トラスト/ファンドの資産、収益、報酬および経費に課せられる一切の税金
トラストは、税務上の立場に関して、ルクセンブルグの法律に従う。トラストは、ルクセンブルグで現在
施行されている法令および規則に基づき、純資産に対して、四半期毎に計算され、支払うべき年率0.01%の
資本税が課される。現行の法律では、トラストおよび受益者(ルクセンブルグにおいて住居、登記上の事務
所または恒久的施設を有しているまたは特定の限定された状況においては、以前に有していた者または会社
を除く。)のいずれも、収益またはキャピタルゲインに対するルクセンブルグの税金ならびに源泉徴収税お
よび相続税を課されない。トラストは、関連する国の源泉徴収税を控除後、自らのポートフォリオの有価証
券により生じた収益を回収する。
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② トラストの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料
(当該手数料は取得価格に含まれ、また売却価格からは差引かれる。)
③ 支払事務代行会社の費用
④ 受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が支払った法的および監査費用
⑤ その他、次の費用を含む管理費用
・ 券面印刷費
・ ファンド証券の販売またはトラストに関し管轄権を有する一切の監督当局(証券業協会を含む。)への約
款ならびに届出書、目論見書および説明書を含めその他のトラストに関する書類を作成、印刷し提出する
費用
・ トラストおよび管理会社に適用される法律または諸規則のもとで要求される年次報告書、半期報告書お
よびその他の諸報告書等を実質上の受益者を含む受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配
布する費用
・ 会計、記帳および毎日の純資産価格計算に要する費用
・ 受益者への通知・公告の作成、配布費用
・ 弁護士および監査人の報酬
・ 以上に類似するその他のすべての管理費用。ただし、一切の広告宣伝費およびファンド証券の募集また
は販売に関して直接生じたその他の費用は除く。
トラストに合併するファンドの設定費用(もしあれば)は、かかるファンドの設定日から5年間の残存期間に
引続き償却される。
トラスト内に設定される新ファンドの設定費用(もしあれば)は、かかるファンドの設定日から5年間で償却
される。
すべての経常費用は、まずインカム・ゲインから控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンドの資産の
順序で控除される。その他の経費は5年を超えない期間にわたり償却することができる。
特定の状況においては、「流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」の項に詳述される流動性
手数料を換金(買戻し)時に管理会社によって徴収されることがある。
ファンドがコンスタントNAVから変動NAVに変更する必要がある場合、本項に記載される手数料の計算につい
ては見直しが行われる。
2019年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた当該その他の費用は
450,907米ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にオーストラリア・ドル・ポートフォリオにつき支払われた当該その他
の費用は523,815豪ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にカナダ・ドル・ポートフォリオにつき支払われた当該その他の費用は
15,886加ドルであった。
2019年12月31日に終了した会計年度にニュージーランド・ドル・ポートフォリオにつき支払われた当該その
他の費用は166,814NZドルであった。
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(5) 【課税上の取扱い】
2020年4月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信
託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるファンド
の分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、
住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになるが、確定申
告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下
同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4) 日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差
益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税のみ15.315%
の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をい
う。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1
月1日以後は15%の税率となる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場
合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等
を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得
税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収
が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一で
あるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可
能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取扱
いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調
書が税務署長に提出される。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一
切ない。
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Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託
の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるファンド
の分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、
住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもできる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもでき
る。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能で
ある。
(4) 日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差
益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税のみ15.315%
の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署
長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場
合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に対して、源泉徴収選択
口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉
徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了す
る。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可
能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取扱
いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調
書が税務署長に提出される。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一
切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局の判
断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳
細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
(2020年3月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
米ドル (%)
ドイツ 699,988,263 31.78
コマーシャル・ペーパー
フランス 479,538,474 21.77
オランダ 279,634,356 12.70
フィンランド 124,946,483 5.67
ベルギー 51,963,096 2.36
スイス 29,991,758 1.36
その他の資産(負債控除後) 536,528,162 24.36
合計 2,202,590,592
100.00
(純資産総額) (約239,708百万円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(2020年3月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
豪ドル (%)
ドイツ 1,014,013,945 40.41
コマーシャル・ペーパー
フランス 849,266,793 33.84
オランダ 24,972,333 1.00
オーストラリア 161,043,393 6.42
債券
ドイツ 81,521,453 3.25
アメリカ合衆国 23,864,266 0.95
スイス 66,394,595 2.65
中期債券
ドイツ 16,141,599 0.64
その他の資産(負債控除後) 272,119,968 10.84
合計 2,509,338,345
100.00
(純資産総額) ( 約165,842百万円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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(ⅲ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
(2020年3月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
カナダ・ドル (%)
債券 カナダ 50,911,226 81.32
その他の資産(負債控除後) 11,697,236 18.68
合計 62,608,462
100.00
(純資産総額) (約4,796百万円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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(ⅳ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(2020年3月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
ニュージーランド・ドル (%)
ドイツ 279,604,347 36.24
コマーシャル・ペーパー
フランス 209,796,568 27.20
オランダ 49,985,654 6.48
ドイツ 62,014,595 8.04
中期債券
アメリカ合衆国 20,859,175 2.70
債券 ニュージーランド 16,018,671 2.08
その他の資産(負債控除後) 133,157,045 17.26
合計 771,436,055
100.00
(純資産総額) ( 約49,958百万円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
(2020年3月末日現在)
投資
米ドル
利率 数量
銘柄 種類 償還日 比率
(%) (額面)
簿価 時価
(%)
コマーシャル・
MUNICIPALITY FINANCE PLC CP 09APR20
1. - 2020 年4月9日 125,000,000 124,458,880 124,946,483 5.67
ペーパー
コマーシャル・
NEDERLANDSE WATERSHAPSBK CP 08APR20
2. - 2020 年4月8日 100,000,000 99,571,490 99,962,329 4.54
ペーパー
コマーシャル・
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 15APR20
3. - 2020 年4月15日 100,000,000 99,567,104 99,928,644 4.54
ペーパー
コマーシャル・
LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 20APR20
4. - 2020 年4月20日 100,000,000 99,729,069 99,909,690 4.54
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 21APR20
5. - 2020 年4月21日 100,000,000 99,570,613 99,900,911 4.54
ペーパー
コマーシャル・
NEDERLANDSE WATERSHAPSBK CP 16JUN20
6. - 2020 年6月16日 100,000,000 99,797,220 99,830,282 4.53
ペーパー
コマーシャル・
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 19JUN20
7. - 2020 年6月19日 100,000,000 99,679,034 99,720,899 4.53
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 21APR20
8. - 2020 年4月21日 85,000,000 84,783,707 84,918,890 3.86
ペーパー
コマーシャル・
NEDERLANDSE WATERSHAPSBK CP 09JUN20
9. - 2020 年6月9日 80,000,000 79,792,009 79,841,746 3.62
ペーパー
コマーシャル・
CAISSE DEPOTS CONSIGN CP 14APR20
10. - 2020 年4月14日 75,000,000 74,790,897 74,952,009 3.40
ペーパー
コマーシャル・
FMS WERTMANAGEMENT CP 28APR20
11. - 2020 年4月28日 75,000,000 74,681,907 74,902,125 3.40
ペーパー
コマーシャル・
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 30APR20
12. - 2020 年4月30日 75,000,000 74,675,576 74,894,210 3.40
ペーパー
コマーシャル・
LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 09APR20
13. - 2020 年4月9日 74,500,000 74,431,771 74,479,531 3.38
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 06APR20
14. - 2020 年4月6日 70,000,000 69,801,889 69,980,514 3.18
ペーパー
コマーシャル・
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 20MAY20
15. - 2020 年5月20日 60,000,000 59,775,361 59,864,675 2.72
ペーパー
コマーシャル・
BELGIUM KINGDOM OF CP 16APR20
16. - 2020 年4月16日 52,000,000 51,896,208 51,963,096 2.36
ペーパー
コマーシャル・
CAISSE DEPOTS CONSIGN CP 24APR20
17. - 2020 年4月24日 50,000,000 49,786,058 49,943,576 2.27
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 23APR20
18. - 2020 年4月23日 50,000,000 49,919,401 49,940,201 2.27
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 16JUN20
19. - 2020 年6月16日 50,000,000 49,883,356 49,902,374 2.27
ペーパー
コマーシャル・
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 15MAY20
20. - 2020 年5月15日 48,000,000 47,842,651 47,904,315 2.17
ペーパー
コマーシャル・
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 30APR20
21. - 2020 年4月30日 43,500,000 43,315,907 43,438,636 1.97
ペーパー
コマーシャル・
EUROFIMA CP 09APR20
22. - 2020 年4月9日 30,000,000 29,972,525 29,991,758 1.36
ペーパー
コマーシャル・
23. FMS WERTMANAGEMENT CP 18MAY20 - 2020 年5月18日 25,000,000 24,905,828 24,945,539 1.13
ペーパー
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(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(2020年3月末日現在)
投資
豪ドル
利率 数量
銘柄 種類 償還日 比率
(%) (額面)
簿価 時価
(%)
コマーシャル・
FMS WERTMANAGEMENT CP 18MAY20
1. - 2020 年5月18日 150,000,000 149,605,208 149,800,526 5.97
ペーパー
コマーシャル・
FMS WERTMANAGEMENT CP 22MAY20
2. - 2020 年5月22日 150,000,000 149,598,867 149,787,154 5.97
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 20APR20
3. - 2020 年4月20日 140,000,000 139,762,908 139,923,519 5.58
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 22APR20
4. - 2020 年4月22日 120,000,000 119,808,157 119,930,811 4.78
ペーパー
AUSTRALIA T-BILL 0 24APR20 SER2404
5. 債券 - 2020 年4月24日 110,000,000 109,974,691 109,978,307 4.38
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 14MAY20
6. - 2020 年5月14日 110,000,000 109,712,811 109,865,571 4.38
ペーパー
コマーシャル・
FMS WERTMANAGEMENT CP 28MAY20
7. - 2020 年5月28日 110,000,000 109,758,531 109,844,387 4.38
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 06APR20
8. - 2020 年4月6日 100,000,000 99,936,485 99,988,091 3.98
ペーパー
コマーシャル・
FMS WERTMANAGEMENT CP 08APR20
9. - 2020 年4月8日 100,000,000 99,764,210 99,979,271 3.98
ペーパー
コマーシャル・
FMS WERTMANAGEMENT CP 23APR20
10. - 2020 年4月23日 100,000,000 99,801,962 99,949,947 3.98
ペーパー
コマーシャル・
FMS WERTMANAGEMENT CP 21APR20
11. - 2020 年4月21日 90,000,000 89,795,267 89,955,215 3.58
ペーパー
KFW 2.75 16APR20 SER MTN
12. 債券 2.75 2020 年4月16日 81,457,000 81,858,192 81,521,453 3.25
コマーシャル・
LANDWIRTSCHAFT RENTBK CP 28APR20
13. - 2020 年4月28日 75,000,000 74,886,505 74,948,744 2.99
ペーパー
コマーシャル・
CAISSE DEPOTS CONSIGN ECP 24APR20
14. - 2020 年4月24日 70,000,000 69,858,730 69,962,742 2.79
ペーパー
コマーシャル・
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 13MAY20
15. - 2020 年5月13日 70,000,000 69,822,186 69,920,354 2.79
ペーパー
EUROFIMA 5.5 30JUN20 SER MTN
16. 中期債券 5.50 2020 年6月30日 65,665,000 66,819,524 66,394,595 2.65
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 24APR20
17. - 2020 年4月24日 65,000,000 64,938,309 64,950,647 2.59
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 27MAY20
18. - 2020 年5月27日 60,000,000 59,863,810 59,913,746 2.39
ペーパー
コマーシャル・
FMS WERTMANAGEMENT CP 09APR20
19. - 2020 年4月9日 50,000,000 49,887,766 49,988,900 1.99
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 21APR20
20. - 2020 年4月21日 50,000,000 49,895,191 49,975,813 1.99
ペーパー
コマーシャル・
FMS WERTMANAGEMENT CP 02JUN20
21. - 2020 年6月2日 50,000,000 49,889,080 49,924,044 1.99
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 12JUN20
22. - 2020 年6月12日 50,000,000 49,870,006 49,896,852 1.99
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 16JUN20
23. - 2020 年6月16日 50,000,000 49,856,662 49,880,032 1.99
ペーパー
24. AUSTRALIAN GVT 4.5 15APR20 SER 126 債券 4.50 2020 年4月15日 40,000,000 40,089,981 40,071,037 1.60
コマーシャル・
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 20MAY20
25. - 2020 年5月20日 40,000,000 39,905,225 39,947,347 1.59
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 22APR20
26. - 2020 年4月22日 35,000,000 34,939,773 34,978,968 1.39
ペーパー
コマーシャル・
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 12MAY20
27. - 2020 年5月12日 30,000,000 29,924,702 29,968,055 1.19
ペーパー
コマーシャル・
28. NEDERLANDSE WATERSHAPSBK CP 09JUN20 - 2020 年6月9日 25,000,000 24,962,452 24,972,333 1.00
ペーパー
INTL FINANCE CORP 5.75 28JUL20
29. 債券 5.75 2020 年7月28日 23,500,000 24,093,845 23,864,266 0.95
KREDIT FUR WIED 2.4 02JUL20 MTN
30. 中期債券 2.40 2020 年7月2日 16,083,000 16,188,856 16,141,599 0.64
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(ⅲ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
(2020年3月末日現在)
投資
カナダ・ドル
利率 数量
銘柄 種類 償還日 比率
(%) (額面)
簿価 時価
(%)
CANADA T-BILL 0.00 14MAY20
1. 債券 - 2020 年5月14日 9,955,000 9,916,450 9,935,441 15.87
CANADA T-BILL 0.00 02APR20
2. 債券 - 2020 年4月2日 9,805,000 9,762,054 9,804,115 15.66
CANADA T-BILL 0.00 25JUN20
3. 債券 - 2020 年6月25日 8,255,000 8,247,653 8,248,553 13.17
CANADA T-BILL 0.00 16APR20
4. 債券 - 2020 年4月16日 8,115,000 8,079,213 8,109,157 12.95
CANADA T-BILL 0.00 28MAY20
5. 債券 - 2020 年5月28日 8,025,000 7,989,851 8,004,197 12.78
CANADA T-BILL 0.00 11JUN20
6. 債券 - 2020 年6月11日 4,615,000 4,598,340 4,602,760 7.35
CANADA T-BILL 0.00 30APR20
7. 債券 - 2020 年4月30日 2,210,000 2,200,210 2,207,003 3.53
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(ⅳ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(2020年3月末日現在)
投資
ニュージーランド・ドル
利率 数量
銘柄 種類 償還日 比率
(%) (額面)
簿価 時価
(%)
KFW 3.75 29MAY20 MTN
1. 中期債券 3.75 2020 年5月29日 61,770,000 62,274,979 62,014,595 8.04
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 22APR20
2. - 2020 年4月22日 55,000,000 54,839,199 54,961,125 7.12
ペーパー
コマーシャル・
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 13MAY20
3. - 2020 年5月13日 55,000,000 54,836,241 54,924,283 7.12
ペーパー
コマーシャル・
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 12JUN20
4. - 2020 年6月12日 55,000,000 54,794,157 54,836,668 7.11
ペーパー
コマーシャル・
NEDERLANDSE WATERSHAPSBK CP 09APR20
5. - 2020 年4月9日 50,000,000 49,854,948 49,985,654 6.48
ペーパー
コマーシャル・
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 21APR20
6. - 2020 年4月21日 50,000,000 49,899,370 49,964,779 6.48
ペーパー
コマーシャル・
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 13MAY20
7. - 2020 年5月13日 45,000,000 44,859,917 44,937,255 5.83
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 01APR20
8. - 2020 年4月1日 40,000,000 39,984,761 39,997,823 5.18
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 20APR20
9. - 2020 年4月20日 40,000,000 39,913,491 39,972,094 5.18
ペーパー
コマーシャル・
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 30APR20
10. - 2020 年4月30日 40,000,000 39,880,248 39,960,951 5.18
ペーパー
コマーシャル・
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 28APR20
11. - 2020 年4月28日 35,000,000 34,979,712 34,980,411 4.53
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 15MAY20
12. - 2020 年5月15日 30,000,000 29,906,260 29,953,645 3.88
ペーパー
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 05JUN20
13. - 2020 年6月5日 25,000,000 24,931,952 24,951,183 3.23
ペーパー
INTL FINANCE CORP 3.625 20MAY20
14. 中期債券 3.63 2020 年5月20日 20,793,000 20,942,556 20,859,175 2.70
コマーシャル・
AGENCE CENTRALE ORGA CP 27MAY20
15. - 2020 年5月27日 20,000,000 19,937,943 19,960,697 2.59
ペーパー
NEW ZEALAND GOV OF 3 15APR20 0420
16. 債券 3.00 2020 年4月15日 16,000,000 16,023,650 16,018,671 2.08
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② 【投資不動産物件】
該当事項なし(2020年3月末日現在)
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2020年3月末日現在)
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
直近10会計年度の各会計年度末ならびに2020年3月末日および同年前1年以内における各月末の純資産
の推移は次のとおりである。
純資産総額 1口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 米セント 円
第19会計年度末
1,926,354 209,645 1 1
(2010年12月31日)
第20会計年度末
2,293,075 249,555 1 1
(2011年12月31日)
第21会計年度末
2,418,414 263,196 1 1
(2012年12月31日)
第22会計年度末
2,409,187 262,192 1 1
(2013年12月31日)
第23会計年度末
2,351,160 255,877 1 1
(2014年12月31日)
第24会計年度末
1,903,792 207,190 1 1
(2015年12月31日)
第25会計年度末
1,783,180 194,063 1 1
(2016年12月31日)
第26会計年度末
1,987,597 216,310 1 1
(2017年12月末日)
第27会計年度末
1,861,050 202,538 1 1
(2018年12月末日)
第28会計年度末
2,116,047 230,289 1 1
(2019年12月末日)
2019 年4月末日 1,922,215 209,195 1 1
5月末日 1,971,084 214,513 1 1
6月末日 2,009,243 218,666 1 1
7月末日 2,024,994 220,380 1 1
8月末日 2,092,046 227,677 1 1
9月末日 2,128,059 231,597 1 1
10月末日 2,133,019 232,136 1 1
11月末日 2,163,244 235,426 1 1
12月末日 2,116,047 230,289 1 1
2020 年1月末日 2,221,377 241,752 1 1
2月末日 2,239,389 243,713 1 1
3月末日 2,202,591 239,708 1 1
(注) 上記純資産総額は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違す
る場合がある。
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(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度の各会計年度末ならびに2020年3月末日および同年前1年以内における各月末の純資産
の推移は次のとおりである。
純資産総額 1口当たり純資産価格
千豪ドル 百万円 豪セント 円
第19会計年度末
1,692,184 111,836 1 1
(2010年12月31日)
第20会計年度末
2,041,111 134,897 1 1
(2011年12月31日)
第21会計年度末
1,998,744 132,097 1 1
(2012年12月31日)
第22会計年度末
2,101,510 138,889 1 1
(2013年12月31日)
第23会計年度末
2,123,097 140,315 1 1
(2014年12月31日)
第24会計年度末
1,780,749 117,690 1 1
(2015年12月31日)
第25会計年度末
1,754,231 115,937 1 1
(2016年12月31日)
第26会計年度末
1,727,303 114,157 1 1
(2017年12月末日)
第27会計年度末
2,028,815 134,084 1 1
(2018年12月末日)
第28会計年度末
2,383,398 157,519 1 1
(2019年12月末日)
2019 年4月末日 2,107,370 139,276 1 1
5月末日 2,147,072 141,900 1 1
6月末日 2,192,876 144,927 1 1
7月末日 2,254,274 148,985 1 1
8月末日 2,314,685 152,978 1 1
9月末日 2,372,077 156,771 1 1
10月末日 2,409,734 159,259 1 1
11月末日 2,373,234 156,847 1 1
12月末日 2,383,398 157,519 1 1
2020 年1月末日 2,388,872 157,881 1 1
2月末日 2,411,402 159,370 1 1
3月末日 2,509,338 165,842 1 1
(注) 上記純資産総額は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違す
る場合がある。
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(ⅲ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度の各会計年度末ならびに2020年3月末日および同年前1年以内における各月末の純資産
の推移は次のとおりである。
純資産総額 1口当たり純資産価格
千加ドル 百万円 加セント 円
第19会計年度末
35,132 2,691 1 1
(2010年12月31日)
第20会計年度末
47,272 3,621 1 1
(2011年12月31日)
第21会計年度末
66,490 5,093 1 1
(2012年12月31日)
第22会計年度末
71,369 5,467 1 1
(2013年12月31日)
第23会計年度末
67,674 5,184 1 1
(2014年12月31日)
第24会計年度末
74,700 5,722 1 1
(2015年12月31日)
第25会計年度末
66,621 5,103 1 1
(2016年12月31日)
第26会計年度末
61,181 4,686 1 1
(2017年12月末日)
第27会計年度末
60,419 4,628 1 1
(2018年12月末日)
第28会計年度末
61,640 4,722 1 1
(2019年12月末日)
2019年4月末日 62,211 4,765 1 1
5月末日 61,892 4,741 1 1
6月末日 61,855 4,738 1 1
7月末日 61,753 4,730 1 1
8月末日 62,048 4,753 1 1
9月末日 61,965 4,747 1 1
10月末日 62,019 4,751 1 1
11月末日 61,962 4,746 1 1
12月末日 61,640 4,722 1 1
2020年1月末日 61,497 4,711 1 1
2月末日 61,356 4,700 1 1
3月末日 62,608 4,796 1 1
(注1) カナダ・ドル・ポートフォリオは、2003年8月28日から運用を開始した。
(注2) 上記純資産総額は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違
する場合がある。
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(ⅳ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度の各会計年度末ならびに2020年3月末日および同年前1年以内における各月末の純資産
の推移は次のとおりである。
純資産総額 1口当たり純資産価格
千NZドル 百万円 NZセント 円
第19会計年度末
1,023,173 66,261 1 1
(2010年12月31日)
第20会計年度末
883,309 57,203 1 1
(2011年12月31日)
第21会計年度末
882,242 57,134 1 1
(2012年12月31日)
第22会計年度末
676,315 43,798 1 1
(2013年12月31日)
第23会計年度末
546,888 35,416 1 1
(2014年12月31日)
第24会計年度末
515,919 33,411 1 1
(2015年12月31日)
第25会計年度末
509,537 32,998 1 1
(2016年12月31日)
第26会計年度末
532,799 34,504 1 1
(2017年12月末日)
第27会計年度末
664,498 43,033 1 1
(2018年12月末日)
第28会計年度末
754,580 48,867 1 1
(2019年12月末日)
2019年4月末日 697,429 45,166 1 1
5月末日 727,807 47,133 1 1
6月末日 713,851 46,229 1 1
7月末日 784,069 50,776 1 1
8月末日 778,535 50,418 1 1
9月末日 765,414 49,568 1 1
10月末日 766,837 49,660 1 1
11月末日 749,603 48,544 1 1
12月末日 754,580 48,867 1 1
2020年1月末日 759,191 49,165 1 1
2月末日 779,258 50,465 1 1
3月末日 771,436 49,958 1 1
(注1) ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは、2003年8月28日から運用を開始した。
(注2) 上記純資産総額は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違
する場合がある。
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〈参考情報〉
純資産の推移
US ドル・ポートフォリオ
(2010年4月1日~2020年3月末日)
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(2010年4月1日~2020年3月末日)
カナダ・ドル・ポートフォリオ
(2010年4月1日~2020年3月末日)
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ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(2010年4月1日~2020年3月末日)
あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
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② 【分配の推移】
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言してい
る。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金
は税引後再投資されている。
直近10会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金
第19会計年度
1口当たり 0.000019218米ドル (0.002091495円)
(自2010年1月1日 至2010年12月31日)
第20会計年度
1口当たり 0.000015195米ドル (0.001653672円)
(自2011年1月1日 至2011年12月31日)
第21会計年度
1口当たり 0.000018783米ドル (0.002044154円)
(自2012年1月1日 至2012年12月31日)
第22会計年度
1口当たり 0.000013045米ドル (0.001419687円)
(自2013年1月1日 至2013年12月31日)
第23会計年度
1口当たり 0.000011746米ドル (0.001278317円)
(自2014年1月1日 至2014年12月31日)
第24会計年度
1口当たり 0.000014768米ドル (0.001607201円)
(自2015年1月1日 至2015年12月31日)
第25会計年度
1口当たり 0.000042655米ドル (0.004642144円)
(自2016年1月1日 至2016年12月31日)
第26会計年度
1口当たり 0.000081882米ドル (0.008911218円)
(自2017年1月1日 至2017年12月31日)
第27会計年度
1口当たり 0.000137147米ドル (0.014925708円)
(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
第28会計年度
1口当たり 0.000160764米ドル (0.017495946円)
(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(注) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを
乗じても完全に一致しない場合がある。
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(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1豪セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言してい
る。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金
は税引後再投資されている。
直近10会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金
第19会計年度
1口当たり 0.000381641豪ドル (0.025222654円)
(自2010年1月1日 至2010年12月31日)
第20会計年度
1口当たり 0.000408556豪ドル (0.027001466円)
(自2011年1月1日 至2011年12月31日)
第21会計年度
1口当たり 0.000320303豪ドル (0.021168825円)
(自2012年1月1日 至2012年12月31日)
第22会計年度
1口当たり 0.000210483豪ドル (0.013910821円)
(自2013年1月1日 至2013年12月31日)
第23会計年度
1口当たり 0.000191462豪ドル (0.012653724円)
(自2014年1月1日 至2014年12月31日)
第24会計年度
1口当たり 0.000160393豪ドル (0.010600373円)
(自2015年1月1日 至2015年12月31日)
第25会計年度
1口当たり 0.000131732豪ドル (0.008706168円)
(自2016年1月1日 至2016年12月31日)
第26会計年度
1口当たり 0.000106568豪ドル (0.007043079円)
(自2017年1月1日 至2017年12月31日)
第27会計年度
1口当たり 0.000123091豪ドル (0.008135107円)
(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
第28会計年度
1口当たり 0.000093895豪ドル (0.006205543円)
(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(注) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを
乗じても完全に一致しない場合がある。
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(ⅲ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1加セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言してい
る。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金
は税引後再投資されている。
直近10会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金
第19会計年度
1口当たり 0.000032582加ドル (0.002495781円)
(自2010年1月1日 至2010年12月31日)
第20会計年度
1口当たり 0.000059697加ドル (0.004572790円)
(自2011年1月1日 至2011年12月31日)
第21会計年度
1口当たり 0.000063529加ドル (0.004866321円)
(自2012年1月1日 至2012年12月31日)
第22会計年度
1口当たり 0.000059027加ドル (0.004521468円)
(自2013年1月1日 至2013年12月31日)
第23会計年度
1口当たり 0.000056832加ドル (0.004353331円)
(自2014年1月1日 至2014年12月31日)
第24会計年度
1口当たり 0.000036065加ドル (0.002762579円)
(自2015年1月1日 至2015年12月31日)
第25会計年度
1口当たり 0.000029531加ドル (0.002262075円)
(自2016年1月1日 至2016年12月31日)
第26会計年度
1口当たり 0.000041543加ドル (0.003182194円)
(自2017年1月1日 至2017年12月31日)
第27会計年度
1口当たり 0.000085810加ドル (0.006573046円)
(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
第28会計年度
1口当たり 0.000083837加ドル (0.006421914円)
(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(注) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを
乗じても完全に一致しない場合がある。
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(ⅳ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1NZセントに維持するために必要な額の分配を日々宣言してい
る。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金
は税引後再投資されている。
直近10会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金
第19会計年度
1口当たり 0.000232511NZドル (0.015057412円)
(自2010年1月1日 至2010年12月31日)
第20会計年度
1口当たり 0.000215741NZドル (0.013971387円)
(自2011年1月1日 至2011年12月31日)
第21会計年度
1口当たり 0.000196768NZドル (0.012742696円)
(自2012年1月1日 至2012年12月31日)
第22会計年度
1口当たり 0.000192846NZドル (0.012488707円)
(自2013年1月1日 至2013年12月31日)
第23会計年度
1口当たり 0.000250260NZドル (0.016206838円)
(自2014年1月1日 至2014年12月31日)
第24会計年度
1口当たり 0.000258086NZドル (0.016713649円)
( 自2015年1月1日 至2015年12月31日 )
第25会計年度
1口当たり 0.000170253NZドル (0.011025584円)
(自2016年1月1日 至2016年12月31日)
第26会計年度
1口当たり 0.000130029NZドル (0.008420678円)
(自2017年1月1日 至2017年12月31日)
第27会計年度
1口当たり 0.000134008NZドル (0.008678358円)
(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
第28会計年度
1口当たり 0.000094577NZドル (0.006124807円)
(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(注) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを
乗じても完全に一致しない場合がある。
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③ 【収益率の推移】
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における収益率の推移は次のとおりである。
収益率(注)
第19会計年度
0.192%
(自2010年1月1日 至2010年12月31日)
第20会計年度
0.152%
(自2011年1月1日 至2011年12月31日)
第21会計年度
0.188%
(自2012年1月1日 至2012年12月31日)
第22会計年度
0.130%
(自2013年1月1日 至2013年12月31日)
第23会計年度
0.117%
(自2014年1月1日 至2014年12月31日)
第24会計年度
0.148%
(自2015年1月1日 至2015年12月31日)
第25会計年度
0.427%
(自2016年1月1日 至2016年12月31日)
第26会計年度
0.819%
(自2017年1月1日 至2017年12月31日)
第27会計年度
1.371%
(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
第28会計年度
1.608%
(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における収益率の推移は次のとおりである。
収益率(注)
第19会計年度
3.816%
(自2010年1月1日 至2010年12月31日)
第20会計年度
4.086%
(自2011年1月1日 至2011年12月31日)
第21会計年度
3.203%
(自2012年1月1日 至2012年12月31日)
第22会計年度
2.105%
(自2013年1月1日 至2013年12月31日)
第23会計年度
1.915%
(自2014年1月1日 至2014年12月31日)
第24会計年度
1.604%
(自2015年1月1日 至2015年12月31日)
第25会計年度
1.317%
(自2016年1月1日 至2016年12月31日)
第26会計年度
1.066%
(自2017年1月1日 至2017年12月31日)
第27会計年度
1.231%
(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
第28会計年度
0.939%
(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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(ⅲ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における収益率の推移は次のとおりである。
収益率(注)
第19会計年度
0.326%
(自2010年1月1日 至2010年12月31日)
第20会計年度
0.597%
(自2011年1月1日 至2011年12月31日)
第21会計年度
0.635%
(自2012年1月1日 至2012年12月31日)
第22会計年度
0.590%
(自2013年1月1日 至2013年12月31日)
第23会計年度
0.568%
(自2014年1月1日 至2014年12月31日)
第24会計年度
0.361%
(自2015年1月1日 至2015年12月31日)
第25会計年度
0.295%
(自2016年1月1日 至2016年12月31日)
第26会計年度
0.415%
(自2017年1月1日 至2017年12月31日)
第27会計年度
0.858%
(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
第28会計年度
0.838%
(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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(ⅳ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における収益率の推移は次のとおりである。
収益率(注)
第19会計年度
2.325%
(自2010年1月1日 至2010年12月31日)
第20会計年度
2.157%
(自2011年1月1日 至2011年12月31日)
第21会計年度
1.968%
(自2012年1月1日 至2012年12月31日)
第22会計年度
1.928%
(自2013年1月1日 至2013年12月31日)
第23会計年度
2.503%
(自2014年1月1日 至2014年12月31日)
第24会計年度
2.581%
(自2015年1月1日 至2015年12月31日)
第25会計年度
1.703%
(自2016年1月1日 至2016年12月31日)
第26会計年度
1.300%
(自2017年1月1日 至2017年12月31日)
第27会計年度
1.340%
(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
第28会計年度
0.946%
(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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(4) 【販売及び買戻しの実績】
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は次のとおりであ
る。
販売口数 買戻口数 発行済口数
第19会計年度 166,154,812,442 149,517,634,949 195,451,891,959
(自2010年1月1日 至2010年12月31日) (166,154,812,442) (149,517,634,949) (195,450,114,122)
第20会計年度 241,679,273,130 207,783,666,590 229,347,498,499
(自2011年1月1日 至2011年12月31日) (241,673,819,748) (207,783,666,590) (229,340,267,280)
第21会計年度 227,252,034,468 214,152,705,958 242,446,827,009
(自2012年1月1日 至2012年12月31日) (227,245,465,443) (214,152,705,958) (242,433,026,765)
第22会計年度 328,970,633,339 327,241,850,320 244,175,610,028
(自2013年1月1日 至2013年12月31日) (328,970,629,019) (327,229,823,593) (244,173,832,191)
第23会計年度 224,472,462,699 234,358,231,804 234,289,840,923
(自2014年1月1日 至2014年12月31日) (224,472,462,699) (234,358,231,804) (234,288,063,086)
第24会計年度 326,937,998,562 376,462,131,406 184,765,708,079
(自2015年1月1日 至2015年12月31日) (326,937,998,562) (376,462,131,406) (184,763,930,242)
第25会計年度 176,143,178,918 181,450,704,756 179,458,182,241
(自2016年1月1日 至2016年12月31日) (176,143,178,918) (181,450,704,756) (179,456,404,404)
第26会計年度 208,622,560,105 188,453,074,548 199,627,667,798
(自2017年1月1日 至2017年12月31日) (208,622,560,105) (188,453,074,548) (199,625,889,961)
第27会計年度 240,313,031,258 255,621,185,459 184,319,513,597
(自2018年1月1日 至2018年12月31日) (240,313,031,258) (255,621,185,459) (184,317,735,760)
第28会計年度 237,519,440,075 208,710,046,083 213,128,907,589
(自2019年1月1日 至2019年12月31日) (237,519,440,075) (208,710,046,083) (213,127,129,752)
(注1) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
(注2) 上記口数は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違する場
合がある。
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(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は次のとおりであ
る。
販売口数 買戻口数 発行済口数
第19会計年度 286,260,357,229 292,564,635,997 171,001,266,959
(自2010年1月1日 至2010年12月31日) (286,260,357,229) (292,564,635,997) (171,001,266,959)
第20会計年度 267,348,417,325 234,768,060,457 203,581,623,827
(自2011年1月1日 至2011年12月31日) (267,341,753,503) (234,768,060,457) (203,574,960,005)
第21会計年度 283,342,791,484 286,955,374,699 199,969,040,612
(自2012年1月1日 至2012年12月31日) (283,342,576,183) (286,955,374,699) (199,962,161,489)
第22会計年度 309,442,841,033 296,966,513,358 212,445,368,287
(自2013年1月1日 至2013年12月31日) (309,442,801,259) (296,959,594,461) (212,445,368,287)
第23会計年度 246,146,233,374 251,307,968,825 207,283,632,836
(自2014年1月1日 至2014年12月31日) (246,146,233,374) (251,307,968,825) (207,283,632,836)
第24会計年度 171,072,684,948 202,901,183,455 175,455,134,329
(自2015年1月1日 至2015年12月31日) (171,072,684,948) (202,901,183,455) (175,455,134,329)
第25会計年度 153,942,803,281 153,163,320,788 176,234,616,822
(自2016年1月1日 至2016年12月31日) (153,942,803,281) (153,163,320,788) (176,234,616,822)
第26会計年度 122,107,124,025 125,925,324,741 172,416,416,106
(自2017年1月1日 至2017年12月31日) (122,107,124,025) (125,925,324,741) (172,416,416,106)
第27会計年度 138,646,386,320 107,225,730,930 203,837,071,496
(自2018年1月1日 至2018年12月31日) (138,646,386,320) (107,225,730,930) (203,837,071,496)
第28会計年度 167,372,990,430 131,231,601,729 239,978,460,197
(自2019年1月1日 至2019年12月31日) (167,372,990,430) (131,231,601,729) (239,978,460,197)
(注1) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
( 注2) 上 記口数は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違する場
合がある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は次のとおりであ
る。
販売口数 買戻口数 発行済口数
第19会計年度 2,439,355,495 1,614,000,396 3,530,214,299
(自2010年1月1日 至2010年12月31日) (2,439,355,495) (1,614,000,396) (3,530,214,299)
第20会計年度 2,733,729,077 1,533,608,974 4,730,334,402
(自2011年1月1日 至2011年12月31日) (2,733,729,077) (1,533,608,974) (4,730,334,402)
第21会計年度 4,061,379,057 1,833,493,528 6,958,219,931
(自2012年1月1日 至2012年12月31日) (4,061,379,057) (1,833,493,528) (6,958,219,931)
第22会計年度 3,227,899,403 3,034,255,326 7,151,864,008
(自2013年1月1日 至2013年12月31日) (3,227,899,403) (3,034,255,326) (7,151,864,008)
第23会計年度 2,853,630,442 3,227,195,656 6,778,298,794
(自2014年1月1日 至2014年12月31日) (2,853,630,442) (3,227,195,656) (6,778,298,794)
第24会計年度 4,511,771,126 3,912,213,095 7,377,856,825
(自2015年1月1日 至2015年12月31日) (4,511,771,126) (3,912,213,095) (7,377,856,825)
第25会計年度 2,095,030,082 2,801,498,177 6,671,388,730
(自2016年1月1日 至2016年12月31日) (2,095,030,082) (2,801,498,177) (6,671,388,730)
第26会計年度 757,374,489 1,267,910,152 6,160,853,067
(自2017年1月1日 至2017年12月31日) (757,374,489) (1,267,910,152) (6,160,853,067)
第27会計年度 866,743,445 964,264,461 6,063,332,051
(自2018年1月1日 至2018年12月31日) (866,743,445) (964,264,461) (6,063,332,051)
第28会計年度 766,174,056 628,733,444 6,200,772,663
(自2019年1月1日 至2019年12月31日) (766,174,056) (628,733,444) (6,200,772,663)
(注1) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
( 注2) 上 記口数は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違する場
合がある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は次のとおりであ
る。
販売口数 買戻口数 発行済口数
第19会計年度 88,520,160,844 97,676,462,598 102,337,098,601
(自2010年1月1日 至2010年12月31日) (88,520,160,844) (97,676,462,598) (102,337,098,601)
第20会計年度 32,952,360,664 46,856,878,835 88,432,580,430
(自2011年1月1日 至2011年12月31日) (32,952,360,664) (46,856,878,835) (88,432,580,430)
第21会計年度 59,959,709,789 60,440,778,680 87,951,511,539
(自2012年1月1日 至2012年12月31日) (59,959,709,789) (60,440,778,680) (87,951,511,539)
第22会計年度 36,285,132,398 56,731,892,978 67,504,750,959
(自2013年1月1日 至2013年12月31日) (36,285,132,398) (56,731,892,978) (67,504,750,959)
第23会計年度 28,685,074,057 41,066,002,792 55,123,822,224
(自2014年1月1日 至2014年12月31日) (28,685,074,057) (41,066,002,792) (55,123,822,224)
第24会計年度 39,501,187,103 44,730,899,690 49,894,109,637
(自2015年1月1日 至2015年12月31日) (39,501,187,103) (44,730,899,690) (49,894,109,637)
第25会計年度 20,809,321,719 19,814,704,877 50,888,726,479
(自2016年1月1日 至2016年12月31日) (20,809,321,719) (19,814,704,877) (50,888,726,479)
第26会計年度 26,188,876,530 23,931,323,376 53,146,279,633
(自2017年1月1日 至2017年12月31日) (26,188,876,530) (23,931,323,376) (53,146,279,633)
第27会計年度 42,347,898,952 29,141,720,794 66,352,457,791
(自2018年1月1日 至2018年12月31日) (42,347,898,952) (29,141,720,794) (66,352,457,791)
第28会計年度 48,419,802,860 39,215,943,408 75,556,317,243
(自2019年1月1日 至2019年12月31日) (48,419,802,860) (39,215,943,408) (75,556,317,243)
(注1) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。
( 注2) 上 記口数は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違する場
合がある。
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
(a) 海外における申込手続等
各ファンド証券は、保管受託銀行への買付代金の支払い後管理会社により発行される。券面または確認
書は、管理会社またはその代理人が保管受託銀行の買付代金の受領後に交付する。
通常、ファンド証券の申込は、関連ファンドのコンスタントNAVに相当する価格で行われる。
コンスタントNAVおよびインディカティブ変動NAVは共に後記「4 資産管理等の概要、(1) 資産の評
価、① 純資産価格の計算」の項に従い計算される。
各ファンド証券は管理会社が関連毎営業日に発行することができるが、管理会社は、後記「第4 外国
投資信託受益証券事務の概要、(3) 譲渡制限」に記載されるようにその裁量により暫定的にその発行を中
止することができる。
管理会社は記名式券面のみを発行し、端数受益証券は発行されない。
券面には管理会社および保管受託銀行の署名が付される。両署名はファクシミリによることができる。
受益者が券面を要求しない場合、受益者は、ファンド証券につき券面の発行を希望しないものと見做し、
受益者である旨の確認書を代わりに発行する。
買付の最低口数は1,000口で1口単位である。管理会社は、その裁量により、より小さい単位による買
付けを受理することができる。
ファンド証券1口当たりの発行価格は通常の環境において、ファンド証券の買付注文が管理会社により
受領された営業日(ただし、かかる買付注文は、当該日のルクセンブルグ時間午後2時前に受領されるこ
とを要する。)の翌営業日に適用される当該ファンドのファンド証券1口当たりコンスタントNAVである。
USドル・ポートフォリオの受益証券の純資産価格は米ドルで、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
の純資産価格は豪ドルで、カナダ・ドル・ポートフォリオの純資産価格は加ドルで、ニュージーランド・
ドル・ポートフォリオの純資産価格はNZドルで表示される。
ファンド証券の購入申込みは、日本国外に居住する外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」と
いう。)を遵守する外国金融機関である(ファンド証券の名義人となる)販売会社を通じて、ルクセンブル
グ時間午後2時前までに受領された場合、管理会社の事務所において、当日受諾される。ルクセンブルグ
時間午後2時後に受領された買付注文は、翌営業日に受領されたものと見做される。
管理会社は買付注文の全体または一部を、理由の如何を問わず受け付けまたは拒否する権利を有する。
分配方針により、管理会社は、合理的に可能な範囲で、1口当たりコンスタントNAVをUSドル・ポート
フォリオについては1米セントに、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セントに、カ
ナダ・ドル・ポートフォリオについては1加セントに、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについ
ては1NZセントに維持するよう尽力する。販売手数料は課せられない。
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買付代金の支払いは、米ドル、豪ドル、加ドルまたはNZドルで銀行送金の方法により、買付注文が受領
された翌営業日に保管受託銀行に対して行うものとする。
券面または確認書は、管理会社の事務所において、買付人またはその取扱銀行に、買付日および買付代
金支払からルクセンブルグの7銀行営業日以内に入手可能となる。
管理会社は、マーケット・タイミングおよびレイト・トレーディング(CSSF告示04/146に定義される。)
に関連する取引を許容せず、かかる取引を行っていると管理会社が疑う投資者からの請求を拒絶する権利
を、また、適切な場合、トラストの他の投資者を保護するための必要な措置を講ずる権利を留保する。受
益証券の申込み、買戻しおよび転換は、純資産価格判明前に取扱われる。
身元確認および反マネー・ローンダリングの手続
適用あるルクセンブルグの法律および規則ならびにEUの指令および規則(一般に「法」という。)、な
らびにCSSFにより発行された告示により、マネー・ローンダリングおよびテロ活動のための資金供与を目
的とする投資信託の利用を防止するため、専門義務が概説された。その結果、金融専門家は、法および金
融活動作業部会(FATF)が定める指針に従い投資者の身元を確認する義務を負う。ファンドの投資者になろ
うとする者および受益証券の譲受人は、これらの規則および規制を遵守するため書面による証拠を提出す
るよう求められ、また既存の受益者も、上記の書面による証拠を提出するよう求められることがある。管
理会社は、受益証券の発行または受益証券の譲渡および登録の承認を留保する権利を有する。同様に、受
益証券は、これらの要件が完全に遵守されないかぎり買い戻されない。かかる場合、管理会社は、費用ま
たは補償につき責任を負わない。
(b) 日本における申込手続等
日本においては、本書「証券情報(7)申込期間」に記載される期間中、トラスト営業日に本書「証券情
報」に従ってファンド証券の募集が行われる。その場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その
他の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を
提出し、販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。販売の単位は、1,000口以上1
口単位である。ただし、有価証券、その他販売会社において取り扱う証券、権利または商品の利金、償還
金、売却代金または解約代金等のうち販売会社において米ドル建、豪ドル建、加ドル建またはNZドル建で
支払われるものによりファンド証券を取得する場合は、1口以上1口単位とする。また、販売会社が別の
契約書で定める場合は、当該契約書に従うものとする。また、場合により、申込日に、販売会社が定める
円金額相当額以上について、販売会社が決定する為替相場に基づいて定める口数以上1口単位とする。た
だし、販売会社はこれと異なる申込単位を定めることができる。具体的な申込単位については、本書「証
券情報 (8) 申込取扱場所」に記載される各販売会社に照会のこと。
受益証券は、FATCAを遵守する外国金融機関である(ファンド証券の登録名義人となる)販売会社によっ
てのみ販売される。
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投資者は以下に留意するものとする。
- マネー・マーケット・ファンドは保証された投資対象ではないこと
- マネー・マーケット・ファンドに投資された元本は変動するものであり、ファンドは銀行商品とみ
なされるべきではないことから、ファンドへの投資は預金とは異なること
- ファンドは、管理会社、投資運用会社またはファンドの流動性の保証または1口当たり純資産価格
(以下に定義される。)の安定のための外部支援に依拠しないこと
- 元本を失うリスクは、受益者が負うこと
ファンド証券1口当たりの販売価格は、コンスタントNAV(通常は1口当たりUSドル・ポートフォリオは
1米セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォリオは1
加セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセント)である。買付注文がなされた営業日
の翌営業日に「外国証券取引口座約款」および累積投資約款に基づき受渡しを行う。
買付代金の支払は、円貨で支払う場合は、米ドル、豪ドル、加ドルまたはNZドルとの換算は約定日にお
ける東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるも
のとする。また、販売取扱会社が応じ得る範囲で販売取扱会社の米ドル、豪ドル、加ドルまたはNZドル預
金口座への振込み等により米ドル、豪ドル、加ドルまたはNZドルで支払うこともできる。ただし、販売取
扱会社はこれと異なる申込方法によることができる。具体的な申込方法については本書「証券情報 (8)
申込取扱場所」に記載される申込取扱場所に照会のこと。
申込締切時間は、本書「証券情報 (8) 申込取扱場所」に記載される申込取扱場所に照会のこと。
申込手数料はない。
なお、上記「(a)海外における申込手続等」中の事項は、日本における申込手続等においても適宜準用
される。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等
同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド
証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
2 【買戻し手続等】
(a) 海外における買戻し手続等
受益者は、毎営業日にファンド証券の買戻しを請求することができる。
買戻請求は、管理会社に対して書面で行うものとする。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は通常の環境において、買戻請求が管理会社により受領された営業
日の翌営業日に適用される、当該ファンドのファンド証券1口当たりコンスタントNAVである。
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買戻請求は、当該日のルクセンブルグ時間午後2時前に受領されることを要する。ルクセンブルグ時間
午後2時以降に受領された買戻請求は、翌営業日に受領されたものと見做される。当該買戻請求は、ファ
ンド証券の券面が発行されている場合には、券面の添付を要する。買戻手数料はない。信託財産留保額も
ない。
各営業日に適用される買戻価格は、当該営業日のルクセンブルグにおける営業開始時に入手することが
できる。ただし、相当量の買戻請求がなされ、これに応ずるためファンドの組入れ証券を処分しなければ
ならず、そのためファンドの価値がかなりの影響を受ける場合、管理会社は告知された買戻価格を取消
し、当該営業日に決定される純資産価格を基礎に買戻価格を決定することができる。ただし、当該再評価
は買戻代金が支払われる営業日前になされ告知され、かつ当該再評価は当該営業日に受領されたすべての
買戻請求に適用されるものとする。
買戻価格は、買戻しの日に適用されるファンド証券の純資産価格によって、購入時に支払われた価格を
上回るか、または下回ることもある。
買戻代金の支払いは、表示通貨で、買戻請求が受領された営業日の翌営業日に(券面が発行されている
場合、当該券面の受領を条件として)行われる。買戻されるファンド証券についての発生済の未払い分配
金は、買戻代金の支払いと同時に支払われる。
管理会社は、流動性管理システムを利用し、ファンドの流動性リスクを監視し、ファンドのため受益者
の要求に応じ随時ファンド証券を買い戻す義務を満たすことができるようファンドのポートフォリオの流
動性を通常確保する手続を整備している。
受益者は、「(5) 投資制限、流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」の項に記載される
とおり、管理会社がファンド証券の買戻しを制限する場合があることに留意すべきである。
(b) 日本における買戻し手続等
日本における受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを請求することができる。買戻請求は、手数料
なし、信託財産留保額なしで各営業日に販売取扱会社を通じ管理会社に対し行うことができる。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は、コンスタントNAV(通常は1口当たりUSドル・ポートフォリオは
1米セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォリオは1
加セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセント)である。
買戻代金(および発生済・未払いの分配金)は外国証券取引口座約款および累積投資約款の定めるところ
に従って、販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われた営業日の翌営業日に支払われる。買戻代金(およ
び発生済・未払いの分配金)が円貨で支払われる場合、米ドル、豪ドル、加ドルまたはNZドルとの換算は
約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレー
トによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る場合は当該受益者の米ドル、豪ドル、加ドルまたは
NZドル預金口座への振込み等により米ドル、豪ドル、加ドルまたはNZドルで支払われる。ファンド証券の
買戻しは1口以上とし、1口を単位とする。ただし、販売会社はこれと異なる買戻単位を定めることがで
きる。具体的な買戻単位は本書「証券情報 (8) 申込取扱場所」に記載される各販売会社に照会のこと。
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なお、上記「(a)海外における買戻し手続等」中の事項は、日本における買戻し手続等においても適宜
準用される。
3 【ファンド証券の転換】
(a) 海外における転換
1つのファンドの受益証券から他のファンドの受益証券に転換を希望する受益者は、二つのファンドの
共通営業日に、転換のための取消不能の転換請求書に(発行されている場合は)受益証券を添えて、管理会
社に対して受益証券の転換を請求することができる。当該請求書には、転換される口数を指定するものと
する。転換により発行される口数は、転換請求がなされた営業日の翌営業日に適用されるそれぞれのファ
ンドの受益証券のコンスタントNAVに基づき以下のとおり決定される。
NAV ×N
2 2
N =
1
NAV
1
N : 転換後の口数。端数は発行されない。転換に伴い生ずる端数に起因する残余金額は、
1
受益証券が転換される先のファンドに帰属する。
N : 転換前の口数。これには、転換請求受益証券の発生済未払の分配金が、ルクセンブル
2
グ、日本、その他の国の適用ある未払税金額を控除した後に、再投資されて発行され
た受益証券口数を含む。
NAV : 転換により発行される受益証券の適用純資産価格。
1
NAV : 転換により発行される受益証券の表示通貨に適用される営業日の為替レートにより変
2
換された転換される受益証券の適用純資産価格。
転換手数料は課されない。
(b) 日本における転換
日本における受益者は、転換にかかる二つのファンドの共通営業日(ただし、直後のそれぞれのファン
ドの営業日が同一の日である場合に限る。)に、販売取扱会社を通じてファンド証券の転換を請求するこ
とができる。転換についての内容は、「(a)海外における転換」に記載されているとおりである。ただ
し、日本における転換請求の受付け取扱は、販売会社によっては転換のための事務処理が可能となった後
に開始される。また、販売取扱会社によっては、日本における転換は、「1 申込(販売)手続等 (b)
日本における申込手続等」および「2 買戻し手続等 (b)日本における買戻し手続等」に記載されてい
るところによることもある。
転換手数料は課されない。
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4 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
① 純資産価格の計算
当該ファンドの表示通貨で表示される各ファンドの受益証券の1口当たり純資産価格は、各営業日に決定
され、適用ある営業日の2営業日前に計算される。
USドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営
業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいう。
オーストラリア・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、シドニー、ニューヨークおよ
びルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいう。
カナダ・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセ
ンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいう。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、ウェリントン、オークラン
ド、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営
業日をいう。
ファンド証券1口当たり純資産価格はコンスタントNAVとなるが、情報提供のためインディカティブ変動
NAVが毎日算出され公表される。
管理会社は、純資産価格の計算をSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社に委託している。
各ファンドは、以下に記載される方法で評価される全資産の合計額から全負債の合計額を差し引き、ファ
ンド証券の発行済口数で除することにより、ファンド証券1口当たりの固定基準価額(以下「コンスタント
NAV」という。)を計算する。
(a) 証券化商品、ABCPおよび金融市場証券は償却原価法で評価される。
(b) 手元現金、預金、ならびに前述の宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費用、現金配当
および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込
まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の
価額を反映するために適切と考える割引を行った後で決定されるものとする。
各ファンドのファンド証券1口当たりコンスタントNAVは、通貨単位で公表される際には小数点第四位に
四捨五入される。
各ファンドのファンド証券のインディカティブ変動NAVは、以下に記載される方法で評価される全資産の
合計額から全負債の合計額を差し引き、ファンド証券の発行済口数で除することにより、少なくとも営業日
毎にその表示通貨で決定される。
(a) 証券化商品、ABCPおよび金融市場証券は時価評価(MMF規則第2条(8)の意味による。)により評価され
る。ファンドの資産価額が時価評価に従って算出できない場合、その価額はMMF規則第2条(9)の意味に
おけるモデル評価(以下「モデル評価」という。)を用いて保守的に決定されるものとする。
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(b) 手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに前述の宣言または発生済みであるが未払いの
売掛金、前払費用、現金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全
額の支払いまたは受領が見込まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額
は、管理会社がそれらの真の価額を反映するために適切と考える割引を行った後で決定されるものとす
る。
各ファンドのファンド証券1口当たりインディカティブ変動NAVは、四捨五入して小数点第六位までとさ
れる。
管理会社は、合理的に可能な範囲で、発行と買戻しのために計算されるファンド証券の1口当たり価格を
1米セント、1豪セント、1カナダ・セントまたは1ニュージーランド・セントに安定させる手続を設けて
いる。ファンドの組入証券は、インディカティブ変動NAVとコンスタントNAVとの間の乖離を判定するため、
取締役会により毎日見直される。コンスタントNAVとインディカティブ変動NAVとの間の乖離は監視され、管
理会社のウェブサイトの一般向けページで毎日公表される。重大な希薄化またはその他の不公正な結果を投
資者または既存の受益者にもたらす可能性のある乖離があったと判定された場合、管理会社は、取締役会の
指示により必要かつ適切であると判断する調整的措置を行う。これには、以下に限定されないが、とりわ
け、売買益または売買損を実現化させるため満期前の組入証券の売却、組入証券の平均満期を短くするこ
と、分配の保留、買戻しの停止および申込みの拒絶、取締役会により決定される特定の割合までのあらゆる
評価日における買戻しゲートの設定、買戻請求の受益者への流動性手数料の課金または時価評価もしくはモ
デル評価のいずれか適切な方に基づく1口当たり純資産価格の決定が含まれる。評価の相違が持続的である
か増加している場合には、投資家の平等取扱のために、取締役会は更新されたリスク分析に基づいて当該
ファンドの資産の売却および清算を決定することがある。
トラストの勘定において、受益者に対し宣言された日々の分配で未払いのものは、当該ファンドの債務と
して認識される。この債務は、ファンドの純資産総額および1口当たり純資産価格の計算に当たりファンド
の資産から控除される。
上記の管理会社の決定は、管理会社による公正な価格計算のための一般的ガイドラインを定めた、管理会
社が随時採択する政策に従って行われる。
各ファンドの1口当たり純資産価格は以下のとおり決定される。
(a) 各ファンドの受益証券発行からの手取金、各ファンドに帰属する資産、負債、収益および支出は、本条
項に従い当該ファンドに計上される。
(b) 特定のファンドの資産に関連して、トラストに債務が生じた場合、当該債務は、当該ファンドに帰属さ
せる。
(c) トラストの資産や債務が特定のファンドに帰属するものと判断されない場合、かかる資産や債務は、各
ファンドの純資産総額の割合に応じてすべてのファンドに帰属させられる。
(d) 各ファンドについて宣言される分配金の受領権者の決定のための基準日に、当該ファンドの受益証券の
純資産価格は、当該金額分だけ減少させるものとする。
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各ファンドの純資産価格は管理会社の取締役、授権された役員または代表者により証明され、明白な誤
りがない限り、かかる証明は最終的なものとする。
場合により、評価が困難な資産を評価する方法および2013年法第17条に基づく外部評価者の任命を含
む、ファンドの評価手続に関するおよびファンド資産評価のための価格設定方法論の追加的情報は、管理
会社の登記上の事務所において入手可能である。
直近の各ファンドの1口当たり純資産価格は管理会社の事務所で入手することができる。
② 販売および買戻しの停止
「(5) 投資制限、流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」に記載される状況に加え、管理
会社は、次の場合、ファンド証券の純資産価格の決定を一時的に停止し、ファンド証券の販売、買戻しおよ
び転換を一時的に停止することができる。
(a) ファンドの資産の相当部分の評価基準を提供する一つもしくは複数の証券取引所、またはファンドの資
産の相当部分の表示通貨を取引する一つもしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖される
か、または取引が制限もしくは停止された場合。
(b) 政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何
らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の処分が正当に
または正常に実行できない場合。
(c) ファンドの組入証券の評価のために通常使用されている通信機能が停止した場合、または何らかの理由
によりファンドの資産の評価を迅速かつ正確に確定できない場合。
(d) 為替規制または資産の移動に影響を与えるその他の規制により、ファンドの取引が実行不可能な場合ま
たはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行ができない場合。
かかる停止は、発行、買戻しおよび転換請求を行った受益者に通知され、停止が一週間を超えるものと
管理会社が判断する場合、かかる通知は公告される。
(e) コンスタントNAVを追求するファンドについて、もはや関連するファンドがコンスタントNAVを維持する
ことを許容できない環境になった場合。ただしその場合、管理会社はできる限り早く停止を解くための合
理的な手段をとるか、または1口当たり変動NAV決定へ切替える。
(2) 【保管】
ファンド証券が販売される海外市場においては、ファンド証券または確認書は受益者の責任において保管さ
れる。
日本の投資者に販売されるファンド証券またはその確認書は、各販売会社またはその保管者名義で保管さ
れ、日本の受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券の取引報告書が交付される。
(3) 【信託期間】
後記「(5)その他 ③ファンドの解散」に従い解散されない限り、トラストの存続期間は無期限である。
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(4) 【計算期間】
トラストの決算期は毎年12月31日である。12月31日が営業日でない場合、12月の最終純資産価格が監査済年
次報告書の作成に使用される。監査済年次報告書は、会計年度終了後4か月以内に公表される。半期報告書
は、会計年度中6か月終了から3か月以内に公表される。6月30日が営業日でない場合、6月の最終純資産価
格が未監査半期報告書の作成に使用される。
(5) 【その他】
① 約款の変更
約款は、保管受託銀行の承認を条件として、いつでも全部または一部を変更することができる。変更は、
約款変更の関係書類にその他の記載のない限り、ルクセンブルグ商業登記所に寄託した通知がRESAを通じて
公告される日に効力を生じる。
② ワラント・新受益証券引受権等の発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権、オプション等を発行することにより受益者または投資者に対
して、ファンド証券を買い付ける権利を付与することを禁止されている。
③ ファンドの解散
トラストおよびファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意によりいつでも解散することができる。ま
た、トラストおよびファンドは、ルクセンブルグの法律が定める一定の場合には解散される。
解散通知は、ルクセンブルグのRESAを通じて、および少なくとも2つの新聞に公告されるものとする。た
だし、そのうちの1紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。
解散に通じる状況が発生した場合、ただちに受益証券の発行は無効の処分を伴い禁止される。買戻しは受
益者の同等の取扱いが保証されるならば、なお可能である。
解散の場合、管理会社は受益者の最善の利益となるようにトラスト資産を売却し、保管受託銀行は、管理
会社の指示のもとに、清算に要する手数料および費用を控除した上で、受益者にその持分に応じ清算手取金
を分配する。
ルクセンブルグの法律に従い、清算手続終了時に払戻しのために提出されない受益証券に対応する清算手
取金は、ルクセンブルグの供託機関に時効期間経過まで保管される。
管理会社は、保管受託銀行との合意により、(i)いつでもファンドを解散することができ、当該ファン
ドの受益者は、当該ファンドの資産の売却純手取金の分配を受け、または(ii)いつでもファンドを解散す
ることができ、他のファンドに、解散される(監査報告により評価される)ファンドの資産を譲与し、他の
ファンドの受益証券を、解散されるファンド受益者に分配することができる。(ii)の解散および分配は、
当該ファンドのサイズ、サブ・ファンドに影響を与える経済的または政治的状況の変化により正当化される
場合または関連受益者の最大の利益を確保するためにのみ行うことができる。(i)のファンドの解散の場
合、解散の効力発生日は受益者に郵便またはファックスにて通知される。(ii)のファンドの解散の場合、
当該ファンドの受益者には解散1か月前に郵便により通知するものとする。解散の効力発生日まで、受益者
はファンドの解散により生ずる費用をカバーする引当金額を反映した純資産価格で、当該受益証券の買戻し
を継続することができる。
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解散終結時において支払請求がなされなかった受益証券についての清算金は、時効期間経過までルクセン
ブルグの供託機関に保管される。
受益者またはその相続人もしくはその受遺者はいずれも、トラストまたはファンドの清算を請求すること
はできない。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
(a) 保管契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の3か月以上前に、書面による通知を送付することにより、本契約
を解約することができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとする。
(b) 中央管理事務契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の90暦日以上前に、書面による通知を交付または書留郵便で送付す
ることにより、本契約を解約することができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとする。
(c) 投資運用契約
管理会社が投資運用会社に、または投資運用会社が管理会社に書面による事前の通知を少なくとも60日
(かかる期間は当事者の合意により、短縮できる。)前までに発することにより解約されるまで有効であ
るものとする。
本契約は本契約当事者間の個人的なものであり、いずれの当事者もその権限または義務を事前の他方当
事者の同意なくして譲渡することができない。
本契約は、ルクセンブルグ法に従い解釈され、かつ同法を準拠法とする。管轄権を有するルクセンブル
グの裁判所を管轄裁判所とする。
(d) 代行証券会社契約
本契約は、本契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し指定の住所宛、書面により通知す
ることにより終了するまで有効に存続する。
本契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈される。
(e) 受益証券販売・買戻契約
本契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、指定の住所宛に書面による通知を3か月前になすことに
より解約されるまで存続する。
本契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとする。
5 【受益者の権利等】
(1) 【受益者の権利等】
受益者がファンドに関する受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人としてファンド受益者名簿
に登録されていなければならない。
従って販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者はファンド証券の登録名義人でない
ため、自らファンドに関する受益権を直接行使することはできない。これらの受益者は外国証券取引口座約款
に基づき販売取扱会社をして受益権を自己のために行使させることができる。
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ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(1) 分配金請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定した分配金を、持分に応じてファンドのために行為
する管理会社に請求する権利を有する。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、ファンドに帰属す
る。
(2) 買戻・転換請求権
受益者は、本書の記載に従い、随時ファンド証券の買戻しまたは転換を販売会社を通じて管理会社に請求
する権利を有する。
(3) 残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者はファンドのために行為する管理会社に対し、その持分に応じて残余
財産の分配を請求する権利を有する。
(4) 損害賠償請求権
受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠償を請求
する権利を有する。
(注) 約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社、保管受託銀行に対する請求権は、かかる請
求権を生じせしめた事由発生日の5年後に失効する。
受益者は、現投資運用会社、管理会社が随時任命する投資運用会社または副投資運用会社、管理事務代行会
社、登録・名義書換事務代行会社、支払事務代行会社、トラストの監査人またはトラストまたは管理会社のそ
の他のサービス提供会社に対して直接的な契約上の権利を有しない。2010年法および2013年法に基づき、受益
者の保管受託銀行に対する責任追及は、管理会社を通じて行われる。受益者がかかる旨の書面による通知を
行ったにもかかわらず、管理会社が、当該通知受領後3か月以内に行動を起こさない場合、当該受益者は、保
管受託銀行の責任を直接追及することができる。
(2) 【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為
替管理上の制限はない。
(3) 【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(1) 管理会社またはトラストに対する、法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の
通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
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(2) 日本におけるファンド証券の募集、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の
裁判上、裁判外の行為を行う権限、
を委任されている。なお関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人は、
弁護士 竹 野 康 造
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4) 【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管
理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3 【ファンドの経理状況】
a トラストの直近2会計年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づ
き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定を適用して作成され
た監査済財務書類の原文を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
b トラストの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテ
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査
報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c トラストの原文の財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されている。
USドル・ポートフォリオ =米ドル
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ =オーストラリア・ドル
カナダ・ドル・ポートフォリオ =カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ=ニュージーランド・ドル
日本文の財務書類には円換算額が併記されている。日本円による金額は、2020年3月31日現在における株式会
社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
1米ドル =108.83円
1オーストラリア・ドル = 66.09円
1カナダ・ドル = 76.60円
1ニュージーランド・ドル= 64.76円
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1 【財務諸表】
(1) 【2019年12月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
結合純資産計算書
2019年12月31日現在
結 合
(*)
千円
注
米ドル
資産
投資有価証券-期末評価額
2.3 3,679,683,262 400,459,929
(取得原価:3,672,616,689 米ドル)
銀行預金 676,622,728 73,636,851
未収申込金 20,867,906 2,271,054
未収投資有価証券利息 2.6 104,380 11,360
82,240 8,950
未収預金利息 2.6
資産合計 4,377,360,516 476,388,145
負債
未払買戻金 5,269,385 573,467
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 5 3,649,949 397,224
未払分配金 11 3,426,978 372,958
未払投資運用報酬 ▶ 1,166,444 126,944
未払管理事務代行報酬 7 484,458 52,724
未払保管報酬 6 329,471 35,856
未払印刷費および未払公告費 297,257 32,350
未払管理報酬 3 236,382 25,725
未払年次税 9 108,475 11,805
未払弁護士報酬 65,152 7,090
46,503 5,061
未払専門家報酬
負債合計 15,080,454 1,641,206
4,362,280,062 474,746,939
純資産額
(*)
注2.2を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2019年12月31日現在
US ドル・ポートフォリオ
注 米ドル 千円
資産
投資有価証券-期末評価額
2.3 1,806,501,570 196,601,566
(取得原価:1,801,772,742 米ドル)
銀行預金 324,404,597 35,304,952
未収申込金 9,700,292 1,055,683
41,189 4,483
未収預金利息 2.6
資産合計 2,140,647,648 232,966,684
負債
未払買戻金 3,019,286 328,589
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 5 2,577,535 280,513
未払分配金 11 2,229,118 242,595
未払投資運用報酬 ▶ 577,154 62,812
未払管理事務代行報酬 7 321,993 35,042
未払保管報酬 6 219,026 23,837
未払印刷費および未払公告費 145,400 15,824
未払管理報酬 3 161,104 17,533
未払年次税 9 52,976 5,765
未払弁護士報酬 32,081 3,491
22,899 2,492
未払専門家報酬
負債合計 9,358,572 1,018,493
2,131,289,076 231,948,190
純資産額
発行済受益証券口数 213,128,907,589 口
0.0100 1.09円
1口当たり純資産価格
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2019年12月31日現在
オーストラリア・ドル・
ポートフォリオ
オーストラリア・
千円
注
ドル
資産
投資有価証券-期末評価額
2.3 2,017,293,510 133,322,928
(取得原価:2,014,877,505 豪ドル)
銀行預金 372,941,340 24,647,693
未収申込金 14,956,879 988,500
未収投資有価証券利息 2.6 149,392 9,873
40,286 2,663
未収預金利息 2.6
資産合計 2,405,381,407 158,971,657
負債
未払買戻金 2,091,410 138,221
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 5 1,110,257 73,377
未払分配金 11 1,170,237 77,341
未払投資運用報酬 ▶ 594,450 39,287
未払管理事務代行報酬 7 168,092 11,109
未払保管報酬 6 114,259 7,551
未払印刷費および未払公告費 161,232 10,656
未払管理報酬 3 66,412 4,389
未払年次税 9 59,620 3,940
未払弁護士報酬 35,499 2,346
25,337 1,675
未払専門家報酬
負債合計 5,596,805 369,893
2,399,784,602 158,601,764
純資産額
発行済受益証券口数 239,978,460,197口
0.0100 0.66円
1口当たり純資産価格
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2019年12月31日現在
カナダ・ドル・ポートフォリオ
注 カナダ・ドル 千円
資産
投資有価証券-期末評価額
2.3 52,855,536 4,048,734
(取得原価:52,749,727 カナダ・ドル)
銀行預金 8,934,709 684,399
未収申込金 419,228 32,113
465 36
未収預金利息 2.6
資産合計 62,209,938 4,765,281
負債
未払買戻金 28,856 2,210
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 5 72,952 5,588
未払分配金 11 48,592 3,722
未払投資運用報酬 ▶ 23,265 1,782
未払管理事務代行報酬 7 9,145 701
未払保管報酬 6 6,221 477
未払印刷費および未払公告費 5,451 418
未払管理報酬 3 4,601 352
未払年次税 9 1,543 118
未払弁護士報酬 925 71
660 51
未払専門家報酬
負債合計 202,211 15,489
62,007,727 4,749,792
純資産額
発行済受益証券口数 6,200,772,663 口
0.0100 0.77円
1口当たり純資産価格
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2019年12月31日現在
ニュージーランド・ドル・
ポートフォリオ
ニュージーランド・
千円
注
ドル
資産
投資有価証券-期末評価額
2.3 630,992,125 40,863,050
(取得原価:630,144,257 NZドル)
銀行預金 126,430,915 8,187,666
未収申込金 591,198 38,286
18,706 1,211
未収預金利息 2.6
資産合計 758,032,944 49,090,213
負債
未払買戻金 1,143,051 74,024
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 5 359,088 23,255
未払分配金 11 511,401 33,118
未払投資運用報酬 ▶ 232,786 15,075
未払管理事務代行報酬 7 56,684 3,671
未払保管報酬 6 38,542 2,496
未払印刷費および未払公告費 52,228 3,382
未払管理報酬 3 37,800 2,448
未払年次税 9 18,876 1,222
未払弁護士報酬 11,271 730
8,045 521
未払専門家報酬
負債合計 2,469,772 159,942
755,563,172 48,930,271
純資産額
発行済受益証券口数 75,556,317,243口
0.0100 0.65円
1口当たり純資産価格
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
結合運用計算書および純資産変動計算書
2019年12月31日に終了した年度
結 合
(*)
千円
注
米ドル
収益
投資有価証券受取利息 2.6 68,687,446 7,475,255
10,672,875 1,161,529
預金利息 2.6
収益合計 79,360,321 8,636,784
費用
代行協会員報酬および販売会社報酬 5 16,671,938 1,814,407
投資運用報酬 ▶ 4,468,612 486,319
管理事務代行報酬 7 2,139,524 232,844
保管報酬 6 1,455,242 158,374
管理報酬 3 1,087,212 118,321
年次税 9 415,166 45,183
公告費 322,354 35,082
弁護士報酬 129,333 14,075
専門家報酬 53,091 5,778
16,957 1,845
その他費用
費用合計 26,759,429 2,912,229
投資純収益 52,600,892 5,724,555
投資有価証券実現利益 2.3
99,219 10,798
(487,246) (53,027)
投資有価証券実現損失 2.3
当期投資純収益および実現損失 52,212,865 5,682,326
投資有価証券未実現評価益 2.3
7,130,524 776,015
(8,137,364) (885,589)
投資有価証券未実現評価損 2.3
運用の結果による純資産の純増加 51,206,025 5,572,752
資本の変動
受益証券発行 3,863,418,325 420,455,816
(3,262,425,197) (355,049,734)
受益証券買戻し
資本の純変動 600,993,128 65,406,082
分配金 11 (51,206,027) (5,572,752)
期首現在純資産 3,770,233,463 410,314,508
為替調整額 2.2 (8,946,527) (973,651)
期末現在純資産 4,362,280,062 474,746,939
(*)
注2.2を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2019年12月31日に終了した年度
US ドル・ポートフォリオ
米ドル 千円
注
収益
投資有価証券受取利息 2.6 40,127,572 4,367,084
6,788,804 738,826
預金利息 2.6
収益合計 46,916,376 5,105,909
費用
代行協会員報酬および販売会社報酬 5 9,651,682 1,050,393
投資運用報酬 ▶ 2,180,849 237,342
管理事務代行報酬 7 1,205,719 131,218
保管報酬 6 820,154 89,257
管理報酬 3 603,260 65,653
年次税 9 204,474 22,253
公告費 150,891 16,421
弁護士報酬 62,858 6,841
専門家報酬 24,371 2,652
8,313 905
その他費用
費用合計 14,912,571 1,622,935
投資純収益 32,003,805 3,482,974
投資有価証券実現利益 2.3 41,800 4,549
当期投資純収益および実現利益 32,045,605 3,487,523
投資有価証券未実現評価益 2.3
4,728,828 514,638
(4,709,727) (512,560)
投資有価証券未実現評価損 2.3
運用の結果による純資産の純増加 32,064,706 3,489,602
資本の変動
受益証券発行 2,375,194,401 258,492,407
(2,087,100,461) (227,139,143)
受益証券買戻し
資本の純変動 288,093,940 31,353,263
分配金 11 (32,064,706) (3,489,602)
期首現在純資産 1,843,195,136 200,594,927
期末現在純資産 2,131,289,076 231,948,190
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2019年12月31日に終了した年度
オーストラリア・ドル・
ポートフォリオ
オーストラリア・
千円
注
ドル
収益
投資有価証券受取利息 2.6 30,594,033 2,021,960
4,127,300 272,773
預金利息 2.6
収益合計 34,721,333 2,294,733
費用
代行協会員報酬および販売会社報酬 5 7,307,585 482,958
投資運用報酬 ▶ 2,338,466 154,549
管理事務代行報酬 7 976,855 64,560
保管報酬 6 664,350 43,907
管理報酬 3 498,658 32,956
年次税 9 226,572 14,974
公告費 184,062 12,165
弁護士報酬 72,635 4,800
専門家報酬 31,445 2,078
9,101 601
その他費用
費用合計 12,309,729 813,550
投資純収益 22,411,604 1,481,183
投資有価証券実現損失 2.3 (700,973) (46,327)
当期投資純収益および実現損失 21,710,631 1,434,856
投資有価証券未実現評価益 2.3
2,536,710 167,651
(3,716,631) (245,632)
投資有価証券未実現評価損 2.3
運用の結果による純資産の純増加 20,530,710 1,356,875
資本の変動
受益証券発行 1,673,729,904 110,616,809
(1,312,316,017) (86,730,966)
受益証券買戻し
資本の純変動 361,413,887 23,885,844
分配金 11 (20,530,710) (1,356,875)
期首現在純資産 2,038,370,715 134,715,921
期末現在純資産 2,399,784,602 158,601,764
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2019年12月31日に終了した年度
カナダ・ドル・ポートフォリオ
カナダ・ドル 千円
注
収益
投資有価証券受取利息 2.6 858,653 65,773
122,836 9,409
預金利息 2.6
収益合計 981,489 75,182
費用
代行協会員報酬および販売会社報酬 5 293,329 22,469
投資運用報酬 ▶ 92,756 7,105
管理事務代行報酬 7 36,716 2,812
保管報酬 6 24,975 1,913
管理報酬 3 18,428 1,412
年次税 9 6,156 472
公告費 6,678 512
弁護士報酬 1,921 147
専門家報酬 724 55
407 31
その他費用
費用合計 482,090 36,928
投資純収益 499,399 38,254
投資有価証券未実現評価益 2.3
105,808 8,105
(87,308) (6,688)
投資有価証券未実現評価損 2.3
運用の結果による純資産の純増加 517,899 39,671
資本の変動
受益証券発行 7,661,741 586,889
(6,287,334) (481,610)
受益証券買戻し
資本の純変動 1,374,407 105,280
分配金 11 (517,900) (39,671)
期首現在純資産 60,633,321 4,644,512
期末現在純資産 62,007,727 4,749,792
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2019年12月31日に終了した年度
ニュージーランド・ドル・
ポートフォリオ
ニュージーランド・
千円
注
ドル
収益
投資有価証券受取利息 2.6 10,087,454 653,264
1,400,180 90,676
預金利息 2.6
収益合計 11,487,634 743,939
費用
代行協会員報酬および販売会社報酬 5 2,609,824 169,012
投資運用報酬 ▶ 899,023 58,221
管理事務代行報酬 7 344,685 22,322
保管報酬 6 234,435 15,182
管理報酬 3 187,346 12,133
年次税 9 73,700 4,773
公告費 58,411 3,783
弁護士報酬 22,064 1,429
専門家報酬 9,587 621
3,052 198
その他費用
費用合計 4,442,127 287,672
投資純収益 7,045,507 456,267
投資有価証券実現利益 2.3 87,144 5,643
当期投資純収益および実現利益 7,132,651 461,910
投資有価証券未実現評価益 2.3
847,868 54,908
(1,181,340) (76,504)
投資有価証券未実現評価損 2.3
運用の結果による純資産の純増加 6,799,179 440,315
資本の変動
受益証券発行 484,198,029 31,356,664
(392,159,434) (25,396,245)
受益証券買戻し
資本の純変動 92,038,595 5,960,419
分配金 11 (6,799,180) (440,315)
期首現在純資産 663,524,578 42,969,852
期末現在純資産 755,563,172 48,930,271
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
統計情報
(各サブ・ファンドの通貨で表示)
オーストラリア・ ニュージーランド・
USドル・ カナダ・ドル・
ドル・ ドル・
ポートフォリオ ポートフォリオ
ポートフォリオ ポートフォリオ
期末現在発行済受益証券口数
2017年12月31日 199,627,667,798 172,416,416,106 6,160,853,067 53,146,279,633
2018年12月31日 184,319,513,597 203,837,071,496 6,063,332,051 66,352,457,791
発行口数
237,519,440,075 167,372,990,430 766,174,056 48,419,802,860
(208,710,046,083) (131,231,601,729) (628,733,444) (39,215,943,408)
買戻し口数
213,128,907,589 239,978,460,197 6,200,772,663 75,556,317,243
2019年12月31日
オーストラリア・ ニュージーランド・
米ドル カナダ・ドル
ドル ドル
期末現在純資産額
2017年12月31日 1,996,276,678 1,724,164,161 61,608,531 531,462,796
2018年12月31日 1,843,195,136 2,038,370,715 60,633,321 663,524,578
2019年12月31日 2,131,289,076 2,399,784,602 62,007,727 755,563,172
期末現在1口当たり純資産価格
2017年12月31日 0.01 0.01 0.01 0.01
2018年12月31日 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
2019年12月31日 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
財務書類に対する注記
2019 年12月31日現在
注1. 事業活動
契約型アンブレラ型投資信託として組織されたニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下
「ファンド」という。)は、存続期間無期限の、有価証券およびその他の資産を共有する共有持分型投
資信託である。ファンドは、管理会社と保管受託銀行の間の相互の合意により、またはルクセンブルグ
法に定められた事情により、いつでも解散することができる。
ファンドは、2010年法パートⅡに基づいて組織されており、2013年法に基づくオルタナティブ投資
ファンドおよびMMF規制に基づく公債CNAV MMFとしての資格を有している。
各サブ・ファンドの資産は、それぞれの投資方針および投資目的に従い別々に投資される。
各サブ・ファンドの目的は、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保
ちながら、市場金利に沿った安定的な収益率を目指すことである。
2019 年12月31日現在、ファンドは、4つのサブ・ファンドを運用していた。
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド-USドル・ポートフォリオ
(以下「USドル・ポートフォリオ」という)
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(以下「オーストラリア・ドル・ポートフォリオ」という)
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド-カナダ・ドル・ポートフォリオ
(以下「カナダ・ドル・ポートフォリオ」という)
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド-ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(以下「ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ」という)
注2. 重要な会計方針
2.1 )財務書類の表示
本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する法律および規制ならびにルクセンブルグ
において一般に公正妥当と認められる会計原則に従って表示される。
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2.2 )結合財務書類
ファンドの結合財務書類は、米ドルで表示される。結合純資産計算書は、期末決算日時点の実勢為
替レートを使用して米ドルに換算されたサブ・ファンドの純資産の合計である。結合運用計算書およ
び純資産変動計算書は、2019年12月31日に終了した年度における平均為替レートを使用して米ドルに
換算されたサブ・ファンドの運用計算書および純資産変動計算書の合計である。
2019 年12月31日現在 の米ドル以外の通貨建てのサブ・ファンド資産および負債は、以下の為替レー
トを使用して米ドルに換算された。
通貨 為替レート
オーストラリア・ドル 0.6987
カナダ・ドル 0.7649
ニュージーランド・ドル 0.6708
2019 年12月31日現在 の米ドル以外の通貨建てのサブ・ファンド運用計算書および純資産変動計算書
は、以下の平均為替レートを使用して米ドルに換算された。
通貨 為替レート
オーストラリア・ドル 0.6951
カナダ・ドル 0.7539
ニュージーランド・ドル 0.6589
平均為替レートの使用による為替調整額は、結合運用計算書および純資産変動計算書に計上され
る。
2.3 )投資有価証券
各サブ・ファンドのポートフォリオの債券、債務証券および金融市場証券は、償却原価に基づき評
価される。この評価方法は、投資有価証券を取得原価で評価し、以後有価証券の市場価格に与える金
利変動の影響にかかわりなく、割引またはプレミアムを満期まで均等額で償却することを前提として
いる。割引またはプレミアムの償却額は、運用計算書および純資産変動計算書上「投資有価証券未実
現評価益/評価損」に含まれている。満期時に、コマーシャル・ペーパーおよび譲渡性預金証書から
生じた実現純利益は「投資有価証券受取利息」に計上される。満期前の債券および中期債券の売却か
ら生じた実現利益/損失は、運用計算書および純資産変動計算書に記載される。
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2.4 )外貨換算
サブ・ファンドの通貨以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日現在の実勢為替レー
トで換算される。サブ・ファンドの通貨以外の通貨建の取引は、取引日現在の実勢為替レートでサ
ブ・ファンドの通貨に換算される。
2.5 )設立費
設立費は、全額償却された。
2.6 )受取利息
受取利息は日々発生する。
注3. 管理報酬
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する
権利を有する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未
満の場合、管理報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の1%である。(ⅱ)日々算出さ
れるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、管理報酬は、各サブ・
ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%である。(ⅲ)日々算出されるグロス・イー
ルド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、管理報酬は、各サブ・ファンドの日々発生し算出さ
れる純資産総額の年率0.03%である。
「グロス・イールド(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、各サブ・ファンドの総
利回り(グロス・イールド)から、サブ・ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却率を控除
した料率をいう。また、「グロス・インカム(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、
(a)サブ・ファンドの総利益(有価証券の売買損益を含む。)から、(b)サブ・ファンドの関係法
人の報酬以外の費用の日々の償却額を控除した金額をいう。
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注4. 投資運用報酬
投資運用会社は、各サブ・ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領
する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資
運用報酬は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の14%および(ⅱ)グロス・イールド(そ
の他費用控除後)に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出される
グロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、投資運用報酬は、各サブ・ファンド
の日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算される。
US ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率(上限)
0.15 %
-2億米ドル以下の部分
-2億米ドル超 5億米ドル以下の部分 0.125%
0.10 %
-5億米ドル超 20億米ドル以下の部分
0.09 %
-20億米ドル超の部分
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率(上限)
0.15 %
-2億オーストラリア・ドル以下の部分
-2億オーストラリア・ドル超 5億オーストラリア・ドル以下の部分 0.125%
0.10 %
-5億オーストラリア・ドル超 20億オーストラリア・ドル以下の部分
0.09 %
-20億オーストラリア・ドル超の部分
カナダ・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率(上限)
0.15 %
-2億カナダ・ドル以下の部分
-2億カナダ・ドル超 5億カナダ・ドル以下の部分 0.125%
0.10 %
-5億カナダ・ドル超 20億カナダ・ドル以下の部分
0.09 %
-20億カナダ・ドル超の部分
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ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率(上限)
0.15 %
-2億ニュージーランド・ドル以下の部分
-2億ニュージーランド・ドル超 5億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.125%
0.10 %
-5億ニュージーランド・ドル超 20億ニュージーランド・ドル以下の部分
0.09 %
-20億ニュージーランド・ドル超の部分
投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するサブ・ファンドが負担する。
注5. 代行協会員報酬および販売会社報酬
代行協会員および販売会社は、各サブ・ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算さ
れる報酬を受領する(後払い)。
・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、代行協会員報酬
は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の20%であり、その報酬のうち18%が販売会社に
支払われる。
・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、代行協会員報酬
は、各サブ・ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63%を上限とする(その報酬から、
代行協会員は各販売会社に報酬を支払う。)。
・2019年12月31日現在、
・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上1.50%未満の場合、代
行協会員報酬は、各サブ・ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19%であり、そ
の報酬のうち年率0.18%が販売会社に支払われる。
・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.50%以上の場合、代行協会員報
酬は、各サブ・ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48%であり、その報酬のう
ち年率0.40%が販売会社に支払われる。
代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するサブ・ファンドが
負担する。
注6. 保管報酬
保管受託銀行は、各サブ・ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領
する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場
合、保管報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の2%である。(ⅱ)日々算出されるグ
ロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、保管報酬は、各サブ・ファンド
の日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%である。(ⅲ)日々算出されるグロス・イールド(そ
の他費用控除後)が年率1.50%以上の場合、保管報酬は、各サブ・ファンドの日々発生し算出される純
資産総額の年率0.04%である。保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的
な実費、ならびにファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、ファンドが負
担する。
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注7. 管理事務代行報酬
管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社は、各サブ・ファンドの資産から各四半期末
毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド
(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社
に対する報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の3%である。(ⅱ)日々算出されるグ
ロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、管理事務・支払事務および登
録・名義書換事務代行会社に対する報酬は、各サブ・ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年
率0.03%である。(ⅲ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.50%以上の場
合、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社に対する報酬は、各サブ・ファンドの日々
発生し算出される純資産総額の年率0.06%である。管理事務代行会社が負担した、電話、電報、郵便費
用等を含むすべての合理的な実費は、ファンドが負担する。
注8. 取引費用
ファンドは、いかなる取引費用(2010年法で定義されている。)も支払わない。管理会社との合意に
基づき、ファンドに係る取引費用は保管受託銀行が負担する。
注9. 税制
ファンドは税金に関し、ルクセンブルグの法律に準拠している。ルクセンブルグにおける現行法規の
もとでは、ファンドの純資産額に対し年率0.01%のサブスクリプション税(「年次税」)が課せられて
おり、四半期毎に計算され支払われる。
2010年法のもとでは、ファンドもその受益者もルクセンブルグにおいて所得税またはキャピタル・ゲ
イン税も課せられず、源泉税または相続税も課せられない。ファンドは、ファンドのポートフォリオに
おける投資有価証券から生じた収益から、当該国における源泉税控除後の収益を回収している。
注10. 証券金融取引および再使用規制(SFTR)に関する情報
2019 年12月31日に終了した年度において、ファンドおよびサブ・ファンドは、トータル・リターン・
スワップ契約、証券貸付取引、逆買戻し条件付契約(逆現先契約)および買戻し条件付契約(現先契
約)を締結しなかった。
注11. 分配方針
管理会社は、各サブ・ファンドの1口当たり純資産価格を、それぞれ0.0100米ドル、0.0100オースト
ラリア・ドル、0.0100カナダ・ドルおよび0.0100ニュージーランド・ドルに維持するよう努めている。
買戻し受益証券について発生した未払分配金は、買戻し受益証券の支払い成立と同時に支払われる。
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さらに、各サブ・ファンドの毎月の最終営業日に、当該最終営業日の前日までに分配宣言済の未払分
配金はすべて、当該最終営業日の前日に適用される各サブ・ファンドの1口当たり純資産価格で再投資
され、これにつきファンド証券が発行される。
注12. 関連当事者取引
管理会社、保管受託銀行および管理事務代行会社、ならびに販売会社および代行協会員は、ファンド
の関連当事者とみなされる。
注13. 2019年12月31日に終了した年度の投資有価証券についての変動計算書
管理会社の登記上の事務所宛てに要請すれば、2019年12月31日に終了した年度中に発生した投資有価
証券の変動についての明細書を無料で入手することができる。
注14.後発事象
管理会社は、新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックを考慮した上でファンドの状況
を評価しており、金融市場が非常に不安定であり、世界的な衛生状態が依然として厳しい状況にあるも
のの、監査報告書の日付時点または近い将来においてファンドを終了させる予定はないことを確認す
る。
他方で、管理会社は、ファンドの関係会社と協議の上、カナダ・ドル・ポートフォリオの受益者の利
益を最大限考慮し、また、現在の経済・金融環境およびサブ・ファンドの資産規模が小さいことに鑑
み、2020年5月末までにカナダ・ドル・ポートフォリオを償還することを決定した。
管理会社は、受益者の最善の利益のために、今後もファンドの状況を注意深くモニタリングし続け
る。
その他に、現在の財務書類に開示が必要であると管理会社が判断する期末後監査人報告書の日付まで
に発生した重要な事象はなかった。
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③【投資有価証券明細表等】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
投資有価証券明細表
2019 年12月31日現在
(単位:米ドル)
US ドル・ポートフォリオ
額面 銘柄 通貨 取得価格 期末評価額 比率*
I. その他の譲渡性のある有価証券
コマーシャル・ペーパー 米ドル 米ドル %
AGENCE CENTRALE ORGA CP 05FEB20
100,000,000 米ドル 99,680,518 99,809,342 4.68
AGENCE CENTRALE ORGA CP 15JAN20
40,000,000 米ドル 39,906,740 39,968,252 1.88
AGENCE CENTRALE ORGA CP 20FEB20
100,000,000 米ドル 99,529,474 99,736,910 4.68
40,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 21FEB20 米ドル 39,811,585 39,892,624 1.87
AGENCE CENTRALE ORGA CP 24JAN20
50,000,000 米ドル 49,751,120 49,932,370 2.34
AGENCE CENTRALE ORGA CP 25FEB20
85,000,000 米ドル 84,586,092 84,754,242 3.98
AGENCE CENTRALE ORGA CP 27FEB20
60,000,000 米ドル 59,721,466 59,821,375 2.81
AGENCE CENTRALE ORGA CP 28JAN20
50,000,000 米ドル 49,740,108 49,920,665 2.34
AGENCE CENTRALE ORGA CP 29JAN20
75,000,000 米ドル 74,626,958 74,879,664 3.51
FMS WERTMANAGEMENT CP 02MAR20
100,000,000 米ドル 99,505,650 99,682,204 4.68
FMS WERTMANAGEMENT CP 07FEB20
90,000,000 米ドル 89,584,477 89,823,855 4.21
FMS WERTMANAGEMENT CP 08JAN20
100,000,000 米ドル 99,501,608 99,951,244 4.69
FMS WERTMANAGEMENT CP 21JAN20
100,000,000 米ドル 99,509,199 99,882,634 4.69
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 09JAN20
120,000,000 米ドル 119,585,437 119,936,221 5.63
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 10FEB20
125,000,000 米ドル 124,421,716 124,741,618 5.85
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 12FEB20
65,000,000 米ドル 64,700,723 64,856,868 3.04
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 13FEB20
75,000,000 米ドル 74,647,085 74,827,379 3.51
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 15JAN20
140,000,000 米ドル 139,354,050 139,880,996 6.56
MUNICIPALITY FINANCE PLC CP 05FEB20
35,000,000 米ドル 34,838,870 34,933,758 1.64
NEDERLANDSE WATERSHAPSBK CP 09MAR20
80,000,000 米ドル 79,639,653 79,722,810 3.74
NEDERLANDSE WATERSHAPSBK CP 31JAN20
20,000,000 米ドル 19,879,570 19,965,893 0.94
OESTERREICH KONTROLLBK CP 19FEB20
60,000,000 米ドル 59,723,728 59,845,166 2.81
OESTERREICH KONTROLLBK CP 20FEB20
100,000,000 米ドル 99,526,915 99,735,480 4.68
コマーシャル・ペーパー合計 1,801,772,742 1,806,501,570 84.76
その他の譲渡性のある有価証券合計 1,801,772,742 1,806,501,570 84.76
投資有価証券合計 1,801,772,742 1,806,501,570 84.76
(*) 純資産総額に対する期末評価額の比率(%)
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の分類
2019 年12月31日現在
US ドル・ポートフォリオ
投資有価証券の地域別および業種別分類
比率(%) *
地域 業種
ドイツ
その他の金融仲介機関 24.59
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業(他に分類されないもの) 18.28
42.87
フランス
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業(他に分類されないもの) 28.09
28.09
オーストリア
その他の金融仲介機関 7.49
7.49
オランダ
その他の金融仲介機関 4.68
4.68
フィンランド
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業(他に分類されないもの) 1.63
1.63
投資有価証券合計 84.76
(*) 純資産総額に対する期末評価額の比率(%)
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表
2019 年12月31日現在
(単位:オーストラリア・ドル)
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
額面 銘柄 通貨 取得価格 期末評価額 比率*
I. 公認の証券取引所に上場が認められているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
中期債券 豪ドル 豪ドル %
KFW 2.75 16APR20 SER MTN
26,495,000 豪ドル 26,673,841 26,631,985 1.11
中期債券合計 26,673,841 26,631,985 1.11
公認の証券取引所に上場が認められているまたは他の規制ある市場で取引されている
譲渡性のある有価証券合計 26,673,841 26,631,985 1.11
II. その他の譲渡性のある有価証券
コマーシャル・ペーパー 豪ドル 豪ドル %
AGENCE CENTRALE ORGA CP 03FEB20
35,000,000 豪ドル 34,947,557 34,970,865 1.46
AGENCE CENTRALE ORGA CP 05MAR20
120,000,000 豪ドル 119,710,260 119,789,859 4.99
AGENCE CENTRALE ORGA CP 07FEB20
50,000,000 豪ドル 49,913,089 49,946,198 2.08
150,000,000 AGENCE CENTRALE ORGA CP 13FEB20 豪ドル 149,734,637 149,794,115 6.24
AGENCE CENTRALE ORGA CP 19FEB20
35,000,000 豪ドル 34,915,214 34,953,505 1.46
AGENCE CENTRALE ORGA CP 20FEB20
40,000,000 豪ドル 39,902,074 39,945,245 1.66
AGENCE CENTRALE ORGA CP 21FEB20
60,000,000 豪ドル 59,854,190 59,916,904 2.50
AGENCE CENTRALE ORGA CP 21JAN20
30,000,000 豪ドル 29,928,106 29,982,808 1.25
AGENCE CENTRALE ORGA CP 23JAN20
100,000,000 豪ドル 99,748,910 99,934,498 4.16
AGENCE CENTRALE ORGA CP 24JAN20
70,000,000 豪ドル 69,817,563 69,950,425 2.91
AGENCE CENTRALE ORGA CP 25FEB20
65,000,000 豪ドル 64,842,476 64,906,470 2.70
AGENCE CENTRALE ORGA CP 27FEB20
70,000,000 豪ドル 69,834,976 69,896,421 2.91
AGENCE CENTRALE ORGA CP 28JAN20
55,000,000 豪ドル 54,860,152 54,955,918 2.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 02MAR20
65,000,000 豪ドル 64,848,453 64,898,431 2.70
FMS WERTMANAGEMENT CP 07FEB20
65,000,000 豪ドル 64,845,056 64,934,317 2.71
FMS WERTMANAGEMENT CP 08JAN20
100,000,000 豪ドル 99,776,888 99,978,174 4.17
FMS WERTMANAGEMENT CP 09JAN20
50,000,000 豪ドル 49,888,444 49,987,874 2.08
FMS WERTMANAGEMENT CP 10FEB20
110,000,000 豪ドル 109,730,672 109,879,662 4.58
FMS WERTMANAGEMENT CP 14FEB20
150,000,000 豪ドル 149,642,438 149,821,219 6.24
FMS WERTMANAGEMENT CP 21FEB20
72,880,000 豪ドル 72,666,180 72,774,089 3.03
FMS WERTMANAGEMENT CP 21JAN20
40,000,000 豪ドル 39,914,682 39,980,242 1.67
FMS WERTMANAGEMENT CP 26FEB20
75,000,000 豪ドル 74,819,436 74,890,909 3.12
FMS WERTMANAGEMENT CP 28FEB20
100,000,000 豪ドル 99,773,182 99,853,666 4.16
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 18FEB20
140,000,000 豪ドル 139,651,743 139,816,707 5.83
25,000,000 LANDESKREDITBANK BAD WU CP 06MAR20 豪ドル 24,918,758 24,955,015 1.05
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 16JAN20
120,000,000 豪ドル 119,718,528 119,947,989 5.00
コマーシャル・ペーパー合計 1,988,203,664 1,990,661,525 82.95
その他の譲渡性のある有価証券合計 1,988,203,664 1,990,661,525 82.95
投資有価証券合計 2,014,877,505 2,017,293,510 84.06
(*) 純資産総額に対する期末評価額の比率(%)
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券の分類
2019 年12月31日現在
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
投資有価証券の地域別および業種別分類
比率(%) *
地域 業種
ドイツ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業(他に分類されないもの) 34.46
その他の金融仲介機関 12.98
47.44
フランス
行政および防衛;強制的社会保障 36.62
36.62
投資有価証券合計 84.06
(*) 純資産総額に対する期末評価額の比率(%)
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表
2019 年12月31日現在
(単位:カナダ・ドル)
カナダ・ドル・ポートフォリオ
額面 銘柄 通貨 取得価格 期末評価額 比率*
I. その他の譲渡性のある有価証券
債券 カナダ・ドル カナダ・ドル %
CANADA T-BILL 0.00 02APR20
9,805,000 カナダ・ドル 9,762,054 9,763,382 15.75
CANADA T-BILL 0.00 05MAR20
4,520,000 カナダ・ドル 4,500,022 4,506,545 7.27
CANADA T-BILL 0.00 06FEB20
1,930,000 カナダ・ドル 1,921,430 1,926,678 3.10
CANADA T-BILL 0.00 09JAN20
17,760,000 カナダ・ドル 17,688,128 17,752,113 28.63
CANADA T-BILL 0.00 19MAR20
9,910,000 カナダ・ドル 9,866,198 9,874,243 15.92
CANADA T-BILL 0.00 20FEB20
6,040,000 カナダ・ドル 6,013,303 6,025,834 9.72
CANADA T-BILL 0.00 23JAN20
3,010,000 カナダ・ドル 2,998,592 3,006,741 4.85
債券合計 52,749,727 52,855,536 85.24
その他の譲渡性のある有価証券合計 52,749,727 52,855,536 85.24
投資有価証券合計 52,749,727 52,855,536 85.24
(*) 純資産総額に対する期末評価額の比率(%)
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の分類
2019 年12月31日現在
カナダ・ドル・ポートフォリオ
投資有価証券の地域別および業種別分類
比率(%) *
地域 業種
カナダ
行政および防衛;強制的社会保障 85.24
85.24
投資有価証券合計 85.24
(*) 純資産総額に対する期末評価額の比率(%)
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表
2019 年12月31日現在
(単位:ニュージーランド・ドル)
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
額面 銘柄 通貨 取得価格 期末評価額 比率*
I. その他の譲渡性のある有価証券
コマーシャル・ペーパー NZ ドル NZ ドル %
AGENCE CENTRALE ORGA CP 05MAR20
25,000,000 NZ ドル 24,920,314 24,942,206 3.31
AGENCE CENTRALE ORGA CP 09JAN20
45,000,000 NZ ドル 44,941,906 44,985,831 5.95
AGENCE CENTRALE ORGA CP 14FEB20
30,000,000 NZ ドル 29,936,219 29,950,273 3.96
AGENCE CENTRALE ORGA CP 21FEB20
50,000,000 NZ ドル 49,832,966 49,904,809 6.60
AGENCE CENTRALE ORGA CP 22JAN20
55,000,000 NZ ドル 54,884,588 54,956,484 7.27
AGENCE CENTRALE ORGA CP 25FEB20
45,000,000 NZ ドル 44,844,539 44,907,695 5.94
AGENCE CENTRALE ORGA CP 27FEB20
20,000,000 NZ ドル 19,934,792 19,958,180 2.65
AGENCE CENTRALE ORGA CP 28JAN20
62,000,000 NZ ドル 61,861,430 61,937,211 8.20
EIB CP 10FEB20
55,000,000 NZ ドル 54,788,835 54,929,048 7.27
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 07FEB20
45,000,000 NZ ドル 44,865,553 44,943,619 5.95
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 18FEB20
40,000,000 NZ ドル 39,859,578 39,926,094 5.28
55,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 30MAR20 NZ ドル 54,821,237 54,821,237 7.26
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 29JAN20
50,000,000 NZ ドル 49,858,568 49,953,881 6.61
55,000,000 NEDERLANDSE WATERSHAPSBK CP 12MAR20 NZ ドル 54,793,732 54,875,557 7.26
コマーシャル・ペーパー合計 630,144,257 630,992,125 83.51
その他の譲渡性のある有価証券合計 630,144,257 630,992,125 83.51
投資有価証券合計 630,144,257 630,992,125 83.51
(*) 純資産総額に対する期末評価額の比率(%)
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の分類
2019 年12月31日現在
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
投資有価証券の地域別および業種別分類
比率(%) *
地域 業種
フランス
行政および防衛;強制的社会保障 43.88
43.88
ドイツ
その他の金融仲介機関 25.10
25.10
ルクセンブルグ
域外組織および機関の活動 7.27
7.27
オランダ
その他の金融仲介機関 7.26
7.26
投資有価証券合計 83.51
(*) 純資産総額に対する期末評価額の比率(%)
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているのは、原文(英語版)のみであ
る。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。
監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Combined statement of net assets as at December 31, 2019
Combined
(Expressed in US dollar)
Notes USD (*)
Assets
Investments at year-end value (cost USD 3,672,616,689) 2.3 3,679,683,262
Cash at bank 676,622,728
Receivable on subscriptions 20,867,906
Interest receivable on investments 2.6 104,380
Interest receivable on cash 2.6 82,240
Total assets 4,377,360,516
Liabilities
Payable on repurchases 5,269,385
Agent Company and Distributor fee payable 5 3,649,949
Dividend payable 11 3,426,978
Investment Manager fee payable 4 1,166,444
Administration fee payable 7 484,458
Depositary fee payable 6 329,471
Printing and publishing expenses payable 297,257
Management fee payable 3 236,382
"Taxe d'abonnement" payable 9 108,475
Legal expenses payable 65,152
Professional expenses payable 46,503
Total liabilities 15,080,454
Total net assets 4,362,280,062
* Reference is made to note 2.2.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of net assets as at December 31, 2019
US Dollar Portfolio (Expressed in US dollar)
Notes USD
Assets
Investments at year-end value (cost USD 1,801,772,742) 2.3 1,806,501,570
Cash at bank 324,404,597
Receivable on subscriptions 9,700,292
Interest receivable on cash 2.6 41,189
Total assets 2,140,647,648
Liabilities
Payable on repurchases 3,019,286
Agent Company and Distributor fee payable 5 2,577,535
Dividend payable 11 2,229,118
Investment Manager fee payable 4 577,154
Administration fee payable 7 321,993
Depositary fee payable 6 219,026
Printing and publishing expenses payable 145,400
Management fee payable 3 161,104
"Taxe d'abonnement" payable 9 52,976
Legal expenses payable 32,081
Professional expenses payable 22,899
Total liabilities 9,358,572
Total net assets 2,131,289,076
Number of units outstanding 213,128,907,589
Net asset value per unit 0.0100
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of net assets as at December 31, 2019
Australian Dollar Portfolio (Expressed in Australian dollar)
Notes AUD
Assets
Investments at year-end value (cost AUD 2,014,877,505) 2.3 2,017,293,510
Cash at bank 372,941,340
Receivable on subscriptions 14,956,879
Interest receivable on investments 2.6 149,392
Interest receivable on cash 2.6 40,286
Total assets 2,405,381,407
Liabilities
Payable on repurchases 2,091,410
Agent Company and Distributor fee payable 5 1,110,257
Dividend payable 11 1,170,237
Investment Manager fee payable 4 594,450
Administration fee payable 7 168,092
Depositary fee payable 6 114,259
Printing and publishing expenses payable 161,232
Management fee payable 3 66,412
"Taxe d'abonnement" payable 9 59,620
Legal expenses payable 35,499
Professional expenses payable 25,337
Total liabilities 5,596,805
Total net assets 2,399,784,602
Number of units outstanding 239,978,460,197
Net asset value per unit 0.0100
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of net assets as at December 31, 2019
Canadian Dollar Portfolio (Expressed in Canadian dollar)
Notes CAD
Assets
Investments at year-end value (cost CAD 52,749,727) 2.3 52,855,536
Cash at bank 8,934,709
Receivable on subscriptions 419,228
Interest receivable on cash 2.6 465
Total assets 62,209,938
Liabilities
Payable on repurchases 28,856
Agent Company and Distributor fee payable 5 72,952
Dividend payable 11 48,592
Investment Manager fee payable 4 23,265
Administration fee payable 7 9,145
Depositary fee payable 6 6,221
Printing and publishing expenses payable 5,451
Management fee payable 3 4,601
"Taxe d'abonnement" payable 9 1,543
Legal expenses payable 925
Professional expenses payable 660
Total liabilities 202,211
Total net assets 62,007,727
Number of units outstanding 6,200,772,663
Net asset value per unit 0.0100
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of net assets as at December 31, 2019
New Zealand Dollar Portfolio (Expressed in New Zealand dollar)
Notes NZD
Assets
Investments at year-end value (cost NZD 630,144,257) 2.3 630,992,125
Cash at bank 126,430,915
Receivable on subscriptions 591,198
Interest receivable on cash 2.6 18,706
Total assets 758,032,944
Liabilities
Payable on repurchases 1,143,051
Agent Company and Distributor fee payable 5 359,088
Dividend payable 11 511,401
Investment Manager fee payable 4 232,786
Administration fee payable 7 56,684
Depositary fee payable 6 38,542
Printing and publishing expenses payable 52,228
Management fee payable 3 37,800
"Taxe d'abonnement" payable 9 18,876
Legal expenses payable 11,271
Professional expenses payable 8,045
Total liabilities 2,469,772
Total net assets 755,563,172
Number of units outstanding 75,556,317,243
Net asset value per unit 0.0100
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Mutual Investment Umbrella Fund
Combined statement of operations and changes in net assets for the year ended December
31, 2019
Combined
(Expressed in US dollar)
Notes USD (*)
Income
Interest income on investments 2.6 68,687,446
Bank interest 2.6 10,672,875
Total income 79,360,321
Expenses
Agent Company fee and Distributor fee 5 16,671,938
Investment Manager fee 4 4,468,612
Administration fee 7 2,139,524
Depositary fee 6 1,455,242
Management fee 3 1,087,212
"Taxe d'abonnement" 9 415,166
Publication expenses 322,354
Legal expenses 129,333
Professional expenses 53,091
Other expenses 16,957
Total expenses 26,759,429
Net investment income 52,600,892
Realised
Gain on investments 2.3 99,219
Loss on investments 2.3 (487,246)
Net investment income and realised loss for the year 52,212,865
Unrealised
Appreciation on investments 2.3 7,130,524
Depreciation on investments 2.3 (8,137,364)
Net increase in net assets as a result of operations 51,206,025
Movement in capital
Subscriptions of units 3,863,418,325
Repurchases of units (3,262,425,197)
Net movement in capital 600,993,128
Dividend distributed 11 (51,206,027)
Net assets at the beginning of the year 3,770,233,463
Exchange difference 2.2 (8,946,527)
Net assets at the end of the year 4,362,280,062
* Reference is made to note 2.2.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of operations and changes in net assets for the year ended December 31, 2019
US Dollar Portfolio (Expressed in US dollar)
Notes USD
Income
Interest income on investments 2.6 40,127,572
Bank interest 2.6 6,788,804
Total income 46,916,376
Expenses
Agent Company fee and Distributor fee 5 9,651,682
Investment Manager fee 4 2,180,849
Administration fee 7 1,205,719
Depositary fee 6 820,154
Management fee 3 603,260
"Taxe d'abonnement" 9 204,474
Publication expenses 150,891
Legal expenses 62,858
Professional expenses 24,371
Other expenses 8,313
Total expenses 14,912,571
Net investment income 32,003,805
Realised
Gain on investments 2.3 41,800
Net investment income and realised gain for the year 32,045,605
Unrealised
Appreciation on investments 2.3 4,728,828
Depreciation on investments 2.3 (4,709,727)
Net increase in net assets as a result of operations 32,064,706
Movement in capital
Subscriptions of units 2,375,194,401
Repurchases of units (2,087,100,461)
Net movement in capital 288,093,940
Dividend distributed 11 (32,064,706)
Net assets at the beginning of the year 1,843,195,136
Net assets at the end of the year 2,131,289,076
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of operations and changes in net assets for the year ended December 31, 2019
Australian Dollar Portfolio (Expressed in Australian dollar)
Notes
Income
Interest income on investments 2.6 30,594,033
Bank interest 2.6 4,127,300
Total income 34,721,333
Expenses
Agent Company fee and Distributor fee 5 7,307,585
Investment Manager fee 4 2,338,466
Administration fee 7 976,855
Depositary fee 6 664,350
Management fee 3 498,658
"Taxe d'abonnement" 9 226,572
Publication expenses 184,062
Legal expenses 72,635
Professional expenses 31,445
Other expenses 9,101
Total expenses 12,309,729
Net investment income 22,411,604
Realised
Loss on investments 2.3 (700,973)
Net investment income and realised loss for the year 21,710,631
Unrealised
Appreciation on investments 2.3 2,536,710
Depreciation on investments 2.3 (3,716,631)
Net increase in net assets as a result of operations 20,530,710
Movement in capital
Subscriptions of units 1,673,729,904
Repurchases of units (1,312,316,017)
Net movement in capital 361,413,887
Dividend distributed 11 (20,530,710)
Net assets at the beginning of the year 2,038,370,715
Net assets at the end of the year 2,399,784,602
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of operations and changes in net assets for the year ended December 31, 2019
Canadian Dollar Portfolio (Expressed in Canadian dollar)
Notes CAD
Income
Interest income on investments 2.6 858,653
Bank interest 2.6 122,836
Total income 981,489
Expenses
Agent Company fee and Distributor fee 5 293,329
Investment Manager fee 4 92,756
Administration fee 7 36,716
Depositary fee 6 24,975
Management fee 3 18,428
"Taxe d'abonnement" 9 6,156
Publication expenses 6,678
Legal expenses 1,921
Professional expenses 724
Other expenses 407
Total expenses 482,090
Net investment income 499,399
Unrealised
Appreciation on investments 2.3 105,808
Depreciation on investments 2.3 (87,308)
Net increase in net assets as a result of operations 517,899
Movement in capital
Subscriptions of units 7,661,741
Repurchases of units (6,287,334)
Net movement in capital 1,374,407
Dividend distributed 11 (517,900)
Net assets at the beginning of the year 60,633,321
Net assets at the end of the year 62,007,727
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of operations and changes in net assets for the year ended December 31, 2019
New Zealand Dollar Portfolio (Expressed in New Zealand dollar)
Notes NZD
Income
Interest income on investments 2.6 10,087,454
Bank interest 2.6 1,400,180
Total income 11,487,634
Expenses
Agent Company fee and Distributor fee 5 2,609,824
Investment Manager fee 4 899,023
Administration fee 7 344,685
Depositary fee 6 234,435
Management fee 3 187,346
"Taxe d'abonnement" 9 73,700
Publication expenses 58,411
Legal expenses 22,064
Professional expenses 9,587
Other expenses 3,052
Total expenses 4,442,127
Net investment income 7,045,507
Realised
Gain on investments 2.3 87,144
Net investment income and realised gain for the year 7,132,651
Unrealised
Appreciation on investments 2.3 847,868
Depreciation on investments 2.3 (1,181,340)
Net increase in net assets as a result of operations 6,799,179
Movement in capital
Subscriptions of units 484,198,029
Repurchases of units (392,159,434)
Net movement in capital 92,038,595
Dividend distributed 11 (6,799,180)
Net assets at the beginning of the year 663,524,578
Net assets at the end of the year 755,563,172
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Statistical information
New Zealand
US Dollar Australian Dollar Canadian Dollar Dollar
Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio
Number of units outstanding at the
end of the year
December 31, 2017 199,627,667,798 172,416,416,106 6,160,853,067 53,146,279,633
December 31, 2018 184,319,513,597 203,837,071,496 6,063,332,051 66,352,457,791
Units issued 237,519,440,075 167,372,990,430 766,174,056 48,419,802,860
Units repurchased (208,710,046,083) (131,231,601,729) (628,733,444) (39,215,943,408)
December 31, 2019 213,128,907,589 239,978,460,197 6,200,772,663 75,556,317,243
Total net assets at the end of the year USD AUD CAD NZD
December 31, 2017 1,996,276,678 1,724,164,161 61,608,531 531,462,796
December 31, 2018 1,843,195,136 2,038,370,715 60,633,321 663,524,578
December 31, 2019 2,131,289,076 2,399,784,602 62,007,727 755,563,172
Net asset value per unit at the end of
the year USD AUD CAD NZD
December 31, 2017 0.01 0.01 0.01 0.01
December 31, 2018 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
December 31, 2019 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
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Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements
(As at December 31, 2019)
Note 1 - Activity
NIKKO MONEY MARKET FUND (the “Fund”), organised as a mutual investment umbrella fund, is an
unincorporated coproprietorship of its securities and other assets for an unlimited period. The Fund may be
dissolved at any time by mutual agreement between the Management Company and the Depositary or in any
cases provided for by Luxembourg law.
The Fund is organized under part II of the 2010 Law and qualifies as an alternative investment fund within
the meaning of the 2013 Law and as a Public Debt CNAV MMF in accordance with the MMF Regulation.
The assets of the different sub-funds are separately invested in accordance with their respective investment
policies and objectives.
The objective of each sub-fund is to seek a stable rate of income in line with money market rates while
preserving capital and maintaining liquidity by investing in high-grade money market instruments.
As at December 31, 2019, there were four sub-funds in operation in the Fund:
* Nikko Money Market Fund - US Dollar Portfolio
(hereinafter referred to as “US Dollar Portfolio")
* Nikko Money Market Fund - Australian Dollar Portfolio
(hereinafter referred to as “Australian Dollar Portfolio")
* Nikko Money Market Fund - Canadian Dollar Portfolio
(hereinafter referred to as “Canadian Dollar Portfolio")
* Nikko Money Market Fund - New Zealand Dollar Portfolio
(hereinafter referred to as “New Zealand Dollar Portfolio")
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are presented in accordance with Luxembourg laws and regulations relating to
undertakings for collective investment and generally accepted accounting principles in Luxembourg.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements (continued)
(As at December 31, 2019)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Combined statements
The combined financial statements of the Fund are expressed in USD. The combined statement of net
assets is the sum of the sub-funds' net assets converted in USD at exchange rates prevailing at the year-end
closing date. The combined statement of operations and changes in net assets is the sum of the sub-funds'
statements of operations and changes in net assets converted in USD at the average exchange rates
applicable for the year ended December 31, 2019.
The exchange rates used for the translation into USD of the sub-funds' assets and liabilities not denominated
in USD as at December 31, 2019 are as follows:
Currency Exchange rate
AUD 0.6987
CAD 0.7649
NZD 0.6708
The average exchange rates used for the translation into USD of the sub-funds' statements of operations
and changes in net assets not denominated in USD as at December 31, 2019 are as follows:
Currency Exchange rate
AUD 0.6951
CAD 0.7539
NZD 0.6589
The exchange difference resulting from the use of average rates is recorded in the combined statement of
operations and changes in net assets.
2.3 - Investments in securities
The bonds, debt securities and money market instruments in each sub-fund's portfolio are valued based
upon their amortised cost. This involves valuing an investment at its cost and thereafter assuming a constant
amortisation to maturity of any discount or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on
the market value of the instruments. The amortisation of any discount or premium is included in the
statement of operations and changes in net assets under the heading “Unrealised appreciation/depreciation
on investments". At maturity, the net income realised resulting from commercial papers and certificates of
deposit is included under the heading “Interest income on investments". Realised gain/loss resulting from
sales of bonds and medium term notes to maturity are recorded in the statement of operations and changes
in net assets.
2.4 - Foreign currency translation
Assets and liabilities expressed in currencies other than the currency of the sub-funds are translated at
exchange rates prevailing at year-end. Transactions in currencies other than the currency of the sub-funds
are translated into the currency of the sub-funds at exchange rates prevailing at the transaction dates.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements (continued)
(As at December 31, 2019)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.5 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.6 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
Note 3 - Management fee
The Management Company is entitled to a fee payable in arrears, out of the assets of each sub- fund, at the
end of each quarter which is calculated as follows: (i) in case daily GYLOE is below 1% p.a., the fee payable
to the Management Company is 1% of such GILOE; (ii) in case daily GYLOE is 1% p.a. or above and below
1.5% p.a., the fee payable to the Management Company is 0.02% p.a. of the net assets of each sub-fund
accrued on and calculated daily; (iii) in case daily GYLOE is 1.5%
or above, the fee payable to the Management Company is 0.03% p.a. of the net assets of each sub-fund
accrued on and calculated daily.
“GYLOE” (Gross Yield Less Other Expenses) means a rate calculated daily by the Management Company,
which shall be equal to the gross yield of the respective sub-fund less the rate of daily amortization amount of
expenses other than fees payable to the sub-fund's related parties, and “GILOE” (Gross Income Less Other
Expenses) means an amount, calculated daily by the Management Company, which is equal to the
difference between (a) the gross income of the sub- fund, including the capital gain/loss on securities, and (b)
the daily amortisation amount of expenses other than fees payable to the sub-fund's related parties.
Note 4 - Investment Manager fee
The Investment Manager is entitled to a fee payable in arrears, out of the assets of each sub-fund, at the end
of each quarter, which is calculated as follows. In case daily GYLOE is below 1% p.a., the fee payable to the
Investment Manager is the lower amount of i) 14% of GILOE and ii) GYLOE x 100 multiplied by the fee rates
mentioned below. In case daily GYLOE is 1.00% p.a. or above, the fee payable to the Investment Manager
is calculated as below on the basis of the net assets of each sub-fund accrued on and calculated daily.
US Dollar Portfolio
up to 0.15% p.a. up to (and including) USD 200 million;
up to 0.125% p.a. for a portion of more than USD 200 million, to (and including) USD 500 million; up to
0.10% p.a. for a portion of more than USD 500 million, to (and including) USD 2 billion; and up to 0.09% p.a.
for a portion of more than USD 2 billion.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements (continued)
(As at December 31, 2019)
Note 4 - Investment Manager fee (continued)
Australian Dollar Portfolio
up to 0.15% p.a. up to (and including) AUD 200 million;
up to 0.125% p.a. for a portion of more than AUD 200 million, to (and including) AUD 500 million; up to
0.10% p.a. for a portion of more than AUD 500 million, to (and including) AUD 2 billion; and up to 0.09% p.a.
for a portion of more than AUD 2 billion.
Canadian Dollar Portfolio
up to 0.15% p.a. up to (and including) CAD 200 million;
up to 0.125% p.a. for a portion of more than CAD 200 million, to (and including) CAD 500 million; up to
0.10% p.a. for a portion of more than CAD 500 million, to (and including) CAD 2 billion; and up to 0.09% p.a.
for a portion of more than CAD 2 billion.
New Zealand Dollar Portfolio
up to 0.15% p.a. up to (and including) NZD 200 million;
up to 0.125% p.a. for a portion of more than NZD 200 million, to (and including) NZD 500 million; up to 0.10%
p.a. for a portion of more than NZD 500 million, to (and including) NZD 2 billion; and up to 0.09% p.a. for a
portion of more than NZD 2 billion.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses incurred by the Investment Manager will be
borne by the relevant sub-fund.
Note 5 - Agent Company fee and Distributor fee
The Agent Company and the Distributors are entitled to a fee payable in arrears, out of the assets of each
sub-fund, at the end of each quarter, which is calculated as below:
・ In case daily GYLOE is below 1% p.a., the fee payable to the Agent Company is 20% of the GILOE,
out of which 18% of GILOE is paid to the Distributors.
・ In case daily GYLOE is 1.00% p.a. or above, the maximum fee payable to the Agent Company is
0.63% p.a. of the net assets of each sub-fund during the relevant quarter (out of which the Agent
Company will pay the fee of each Distributor).
・ As of December 31, 2019:
・ In case daily GYLOE is 1.00% p.a. or above and below 1.50% p.a., the fee payable to the
Agent Company is 0.19% p.a. of the net assets of such sub- fund accrued on and
calculated daily, out of which 0.18% p.a. is paid to the Distributors.
・ In case daily GYLOE is 1.50 % p.a. or above, the fee payable to the Agent Company is
0.48% p.a. of the net assets of such sub-fund accrued on and calculated daily, out of
which 0.40% p.a. is paid to the Distributors.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses incurred by the Agent Company and/or the
Distributors are borne by the relevant sub-fund.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at December 31, 2019)
Note 6 - Depositary fee
The Depositary is entitled to a fee payable in arrears, out of the assets of each sub-fund, at the end of each
quarter which is calculated as follows: (i) in case daily GYLOE is below 1% p.a., the fee payable to the
Depositary is 2% of such GILOE; (ii) in case daily GYLOE is 1% p.a. or above and below 1.5% p.a., the fee
payable to the Depositary is 0.02% p.a. of the net assets of each sub-fund accrued on and calculated daily;
(iii) in case the GYLOE is 1.50% p.a. or above, the fee payable to the Depositary is 0.04% p.a. of the net
assets of each sub-fund accrued on and calculated daily.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, cable and
postage expenses) incurred by the Depositary and any custody charges of banks and financial institutions to
whom custody of assets of the Fund is entrusted are borne by the Fund.
Note 7 - Administration fee
The Administrator, Paying Agent, Registrar and Transfer Agent is entitled to a fee payable in arrears, out of
the assets of each sub-fund, at the end of each quarter which is calculated as follows: (i) in case daily
GYLOE is below 1% p.a., the fee payable to the Administrator, Paying Agent, Registrar and Transfer Agent
is 3% of such GILOE; (ii) in case daily GYLOE is 1% p.a. or above and below 1.5% p.a., the fee payable to
the Administrator, Paying Agent, Registrar and Transfer Agent is 0.03%
p.a. of the net assets of each sub-fund accrued on and calculated daily; (iii) in case daily GYLOE is 1.50%
p.a. or above, the fee payable to the Administrator, Paying Agent, Registrar and Transfer Agent is 0.06%
p.a. of the net assets of each sub-fund accrued on and calculated daily.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, cable and
postage expenses) incurred by the Administrator are borne by the Fund.
Note 8 - Transaction costs
The Fund does not pay any transaction costs (as defined in the 2010 Law). In agreement with the
Management Company, transaction costs related to the Fund are borne by the Depositary.
Note 9 - Taxation
The Fund is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing in Luxembourg, the Fund is subject to a subscription tax (the “Taxe d'abonnement") on its net
assets at an annual rate of 0.01% calculated and payable quarterly.
Under the 2010 Law, neither the Fund nor the Unitholders are subject to any Luxembourg tax neither on
income or capital gains nor to any withholding or estate tax. The Fund collects the income produced by the
securities in its portfolio after deduction of any withholding tax in the relevant countries.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements (continued)
(As at December 31, 2019)
Note 10 - Information related to the Securities Financing Transactions and of Reuse
Regulation (SFTR)
The Fund and its sub-funds did not enter into total return swaps, securities lending transactions, reverse
repurchase transactions and repurchase transactions during the year ended December 31, 2019.
Note 11 - Dividend policy
The Management Company seeks to maintain each sub-fund's net asset value per unit at USD 0.0100,
AUD 0.0100, CAD 0.0100 and NZD 0.0100, respectively.
Any accrued but unpaid dividends on the repurchased units are paid at the same time when such payment
for the repurchased units is made.
Furthermore, on the last business day in each month, in respect of each sub-fund, all dividends declared
accrued up to (and including) the day immediately preceding such last business day and not yet paid are
automatically reinvested against issue of further units at the net asset value per unit of the relevant sub-fund
applicable on the day immediately preceding such last business day.
Note 12 - Related party transactions
The Management Company, the Depositary and Administrator, and the Distributor and Agent Company are
considered as related parties to the Fund.
Note 13 - Statement of changes in investments for the year ended December 31, 2019
Upon request addressed to the registered office of the Management Company, a statement listing the
changes in investments which occurred during the year ended December 31, 2019 can be obtained free of
charge.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at December 31, 2019)
Note 14 - Subsequent events
The Management Company has made an assessment of the situation of the Fund in the context of the
COVID-19 pandemic and, while financial markets have been very volatile and the worldwide health situation
remains difficult, confirms that it has no plan to terminate the Fund either as of the date of the Auditors'
opinion or in the foreseeable future.
This being said, the Management Company, after extensive discussions with counterparties to the Fund and
taking into account the best interests of the Unitholders of the Canadian Dollar Portfolio, has decided, in view
of the current economic and financial environment and of the small size of that sub-fund's assets, to liquidate
the Canadian Dollar Portfolio by the end of May 2020.
The Management Company will continue to closely monitor the situation of the Fund in the best interests of
the Unitholders.
There has been no other significant event after year-end up to the date of the Réviseur d'entreprises agréé' s
opinion which, in the opinion of the Management Company, requires disclosure in the present financial
statements.
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Statement of investments as at December 31, 2019
US Dollar Portfolio (Expressed in US dollar)
Nominal Description Currency Cost Year-end value Ratio*
I. Other transferable securities
Commercial papers USD USD %
100,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 05FEB20 USD 99,680,518 99,809,342 4.68
40,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 15JAN20 USD 39,906,740 39,968,252 1.88
100,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 20FEB20 USD 99,529,474 99,736,910 4.68
40,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 21FEB20 USD 39,811,585 39,892,624 1.87
50,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 24JAN20 USD 49,751,120 49,932,370 2.34
85,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 25FEB20 USD 84,586,092 84,754,242 3.98
60,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 27FEB20 USD 59,721,466 59,821,375 2.81
50,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 28JAN20 USD 49,740,108 49,920,665 2.34
75,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 29JAN20 USD 74,626,958 74,879,664 3.51
100,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 02MAR20 USD 99,505,650 99,682,204 4.68
90,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 07FEB20 USD 89,584,477 89,823,855 4.21
100,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 08JAN20 USD 99,501,608 99,951,244 4.69
100,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 21JAN20 USD 99,509,199 99,882,634 4.69
120,000,000
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 09JAN20 USD 119,585,437 119,936,221 5.63
125,000,000
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 10FEB20 USD 124,421,716 124,741,618 5.85
65,000,000
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 12FEB20 USD 64,700,723 64,856,868 3.04
75,000,000
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 13FEB20 USD 74,647,085 74,827,379 3.51
140,000,000
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 15JAN20 USD 139,354,050 139,880,996 6.56
35,000,000
MUNICIPALITY FINANCE PLC CP 05FEB20 USD 34,838,870 34,933,758 1.64
80,000,000
NEDERLANDSE WATERSHAPSBK CP
09MAR20 USD 79,639,653 79,722,810 3.74
20,000,000
NEDERLANDSE WATERSHAPSBK CP
31JAN20 USD 19,879,570 19,965,893 0.94
60,000,000
OESTERREICH KONTROLLBK CP 19FEB20 USD 59,723,728 59,845,166 2.81
100,000,000
OESTERREICH KONTROLLBK CP 20FEB20 USD 99,526,915 99,735,480 4.68
Total commercial papers 1,801,772,742 1,806,501,570 84.76
Total other transferable securities 1,801,772,742 1,806,501,570 84.76
Total investments 1,801,772,742 1,806,501,570 84.76
(*) Weight of the year-end value against the net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Classification of investments as at December 31, 2019
US Dollar Portfolio
Classification of investments by country and by economic sector
Country Economic sector Ratio (%)*
Germany
Other Monetary Intermediation 24.59
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C. 18.28
42.87
France
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 28.09
28.09
Austria
Other Monetary Intermediation 7.49
7.49
Netherlands
Other Monetary Intermediation 4.68
4.68
Finland
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C. 1.63
1.63
Total investments 84.76
(*) Weight of the year-end value against the net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of investments as at December 31, 2019
Australian Dollar Portfolio (Expressed in Australian dollar)
Nominal Description Currency Cost Year-end value Ratio*
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market
Bonds AUD AUD %
26,495,000
KFW 2.75 16APR20 SER MTN AUD 26,673,841 26,631,985 1.11
Total bonds 26,673,841 26,631,985 1.11
Total transferable securities admitted to an official Stock Exchange or
dealt in on another regulated market 26,673,841 26,631,985 1.11
II. Other transferable securities
Commercial papers AUD AUD %
35,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 03FEB20 AUD 34,947,557 34,970,865 1.46
120,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 05MAR20 AUD 119,710,260 119,789,859 4.99
50,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 07FEB20 AUD 49,913,089 49,946,198 2.08
150,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 13FEB20 AUD 149,734,637 149,794,115 6.24
35,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 19FEB20 AUD 34,915,214 34,953,505 1.46
40,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 20FEB20 AUD 39,902,074 39,945,245 1.66
60,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 21FEB20 AUD 59,854,190 59,916,904 2.50
30,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 21JAN20 AUD 29,928,106 29,982,808 1.25
100,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 23JAN20 AUD 99,748,910 99,934,498 4.16
70,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 24JAN20 AUD 69,817,563 69,950,425 2.91
65,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 25FEB20 AUD 64,842,476 64,906,470 2.70
70,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 27FEB20 AUD 69,834,976 69,896,421 2.91
55,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 28JAN20 AUD 54,860,152 54,955,918 2.29
65,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 02MAR20 AUD 64,848,453 64,898,431 2.70
65,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 07FEB20 AUD 64,845,056 64,934,317 2.71
100,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 08JAN20 AUD 99,776,888 99,978,174 4.17
50,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 09JAN20 AUD 49,888,444 49,987,874 2.08
110,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 10FEB20 AUD 109,730,672 109,879,662 4.58
150,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 14FEB20 AUD 149,642,438 149,821,219 6.24
72,880,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 21FEB20 AUD 72,666,180 72,774,089 3.03
40,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 21JAN20 AUD 39,914,682 39,980,242 1.67
75,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 26FEB20 AUD 74,819,436 74,890,909 3.12
100,000,000
FMS WERTMANAGEMENT CP 28FEB20 AUD 99,773,182 99,853,666 4.16
140,000,000
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 18FEB20 AUD 139,651,743 139,816,707 5.83
25,000,000
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 06MAR20 AUD 24,918,758 24,955,015 1.05
120,000,000
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 16JAN20 AUD 119,718,528 119,947,989 5.00
Total commercial papers 1,988,203,664 1,990,661,525 82.95
Total other transferable securities 1,988,203,664 1,990,661,525 82.95
Total investments 2,014,877,505 2,017,293,510 84.06
(*) Weight of the year-end value against the net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Classification of investments as at December 31, 2019
Australian Dollar Portfolio
Classification of investments by country and by economic sector
Country Economic sector Ratio (%)*
Germany
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C. 34.46
Other Monetary Intermediation 12.98
47.44
France
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 36.62
36.62
Total investments 84.06
(*) Weight of the year-end value against the net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of investments as at December 31, 2019
Canadian Dollar Portfolio (Expressed in Canadian dollar)
Nominal Description Currency Cost Year-end value Ratio*
I. Other transferable securities
Bonds CAD CAD %
9,805,000
CANADA T-BILL 0.00 02APR20 CAD 9,762,054 9,763,382 15.75
4,520,000
CANADA T-BILL 0.00 05MAR20 CAD 4,500,022 4,506,545 7.27
1,930,000
CANADA T-BILL 0.00 06FEB20 CAD 1,921,430 1,926,678 3.10
17,760,000
CANADA T-BILL 0.00 09JAN20 CAD 17,688,128 17,752,113 28.63
9,910,000
CANADA T-BILL 0.00 19MAR20 CAD 9,866,198 9,874,243 15.92
6,040,000
CANADA T-BILL 0.00 20FEB20 CAD 6,013,303 6,025,834 9.72
3,010,000
CANADA T-BILL 0.00 23JAN20 CAD 2,998,592 3,006,741 4.85
Total bonds 52,749,727 52,855,536 85.24
Total other transferable securities 52,749,727 52,855,536 85.24
Total investments 52,749,727 52,855,536 85.24
(*) Weight of the year-end value against the net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Classification of investments as at December 31, 2019
Canadian Dollar Portfolio
Classification of investments by country and by economic sector
Country Economic sector Ratio (%)*
Canada
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 85.24
85.24
Total investments 85.24
(*) Weight of the year-end value against the net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of investments as at December 31, 2019
New Zealand Dollar Portfolio (Expressed in New Zealand dollar)
Nominal Description Currency Cost Year-end value Ratio*
I. Other transferable securities
Commercial papers NZD NZD %
25,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 05MAR20 NZD 24,920,314 24,942,206 3.31
45,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 09JAN20 NZD 44,941,906 44,985,831 5.95
30,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 14FEB20 NZD 29,936,219 29,950,273 3.96
50,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 21FEB20 NZD 49,832,966 49,904,809 6.60
55,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 22JAN20 NZD 54,884,588 54,956,484 7.27
45,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 25FEB20 NZD 44,844,539 44,907,695 5.94
20,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 27FEB20 NZD 19,934,792 19,958,180 2.65
62,000,000
AGENCE CENTRALE ORGA CP 28JAN20 NZD 61,861,430 61,937,211 8.20
55,000,000
EIB CP 10FEB20 NZD 54,788,835 54,929,048 7.27
45,000,000
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 07FEB20 NZD 44,865,553 44,943,619 5.95
40,000,000
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 18FEB20 NZD 39,859,578 39,926,094 5.28
55,000,000
KREDITANSTALT FUR WIEDER CP
30MAR20 NZD 54,821,237 54,821,237 7.26
50,000,000
LANDESKREDITBANK BAD WU CP 29JAN20 NZD 49,858,568 49,953,881 6.61
55,000,000
NEDERLANDSE WATERSHAPSBK CP
12MAR20 NZD 54,793,732 54,875,557 7.26
Total commercial papers 630,144,257 630,992,125 83.51
Total other transferable securities 630,144,257 630,992,125 83.51
Total investments 630,144,257 630,992,125 83.51
(*) Weight of the year-end value against the net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Classification of investments as at December 31, 2019
New Zealand Dollar Portfolio
Classification of investments by country and by economic sector
Country Economic sector Ratio (%)*
France
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 43.88
43.88
Germany
Other Monetary Intermediation 25.10
25.10
Luxembourg
Activities Of Extraterritorial Organisations And Bodies 7.27
7.27
Netherlands
Other Monetary Intermediation 7.26
7.26
Total investments 83.51
(*) Weight of the year-end value against the net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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(2) 【2018年12月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
結合純資産計算書
2018年12月31日現在
結 合
(*)
千円
注
米ドル
資産
投資有価証券-期末評価額
2.3 3,175,879,220 345,630,936
(取得原価:3,167,777,168 米ドル)
銀行預金 592,724,340 64,506,190
未収申込金 18,253,963 1,986,579
未収投資有価証券利息 2.6 420,040 45,713
68,275 7,430
未収預金利息 2.6
資産合計 3,787,345,838 412,176,848
負債
未払買戻金 5,770,152 627,966
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 5 4,421,981 481,244
未払分配金 11 4,367,402 475,304
未払投資運用報酬 ▶ 1,033,455 112,471
未払管理事務代行報酬 7 552,676 60,148
未払保管報酬 6 375,942 40,914
未払管理報酬 3 276,735 30,117
未払印刷費および未払公告費 171,551 18,670
未払年次税 9 94,677 10,304
未払弁護士報酬 32,193 3,504
15,611 1,699
未払専門家報酬
負債合計 17,112,375 1,862,340
3,770,233,463 410,314,508
純資産額
(*)
注2.2を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2018年12月31日現在
US ドル・ポートフォリオ
注 米ドル 千円
資産
投資有価証券-期末評価額
2.3 1,558,656,334 169,628,569
(取得原価:1,553,946,607 米ドル)
銀行預金 281,736,143 30,661,344
未収申込金 12,962,822 1,410,744
20,346 2,214
未収預金利息 2.6
資産合計 1,853,375,645 201,702,871
負債
未払買戻金 3,977,508 432,872
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 5 2,264,996 246,500
未払分配金 11 2,643,830 287,728
未払投資運用報酬 ▶ 515,739 56,128
未払管理事務代行報酬 7 282,948 30,793
未払保管報酬 6 192,469 20,946
未払管理報酬 3 141,569 15,407
未払印刷費および未払公告費 88,755 9,659
未払年次税 9 46,593 5,071
未払弁護士報酬 16,621 1,809
9,481 1,032
未払専門家報酬
負債合計 10,180,509 1,107,945
1,843,195,136 200,594,927
純資産額
発行済受益証券口数 184,319,513,597 口
0.0100 1.09円
1口当たり純資産価格
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2018年12月31日現在
オーストラリア・ドル・
ポートフォリオ
オーストラリア・
千円
注
ドル
資産
投資有価証券-期末評価額
2.3 1,710,776,423 113,065,214
(取得原価:1,707,180,498 豪ドル)
銀行預金 327,407,256 21,638,346
未収申込金 6,614,496 437,152
未収投資有価証券利息 2.6 595,633 39,365
48,058 3,176
未収預金利息 2.6
資産合計 2,045,441,866 135,183,253
負債
未払買戻金 1,719,958 113,672
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 5 2,254,833 149,022
未払分配金 11 1,812,929 119,816
未払投資運用報酬 ▶ 513,449 33,934
未払管理事務代行報酬 7 281,684 18,616
未払保管報酬 6 191,605 12,663
未払管理報酬 3 140,934 9,314
未払印刷費および未払公告費 83,524 5,520
未払年次税 9 50,787 3,357
未払弁護士報酬 15,386 1,017
6,062 401
未払専門家報酬
負債合計 7,071,151 467,332
2,038,370,715 134,715,921
純資産額
発行済受益証券口数 203,837,071,496口
0.0100 0.66円
1口当たり純資産価格
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2018年12月31日現在
カナダ・ドル・ポートフォリオ
注 カナダ・ドル 千円
資産
投資有価証券-期末評価額
2.3 51,734,400 3,962,855
(取得原価:51,647,092 カナダ・ドル)
銀行預金 8,988,561 688,524
未収申込金 81,125 6,214
811 62
未収預金利息 2.6
資産合計 60,804,897 4,657,655
負債
未払買戻金 28,047 2,148
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 5 55,744 4,270
未払分配金 11 42,164 3,230
未払投資運用報酬 ▶ 22,719 1,740
未払管理事務代行報酬 7 7,329 561
未払保管報酬 6 4,985 382
未払管理報酬 3 3,958 303
未払印刷費および未払公告費 4,336 332
未払年次税 9 1,512 116
未払弁護士報酬 501 38
281 22
未払専門家報酬
負債合計 171,576 13,143
60,633,321 4,644,512
純資産額
発行済受益証券口数 6,063,332,051 口
0.0100 0.77円
1口当たり純資産価格
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
純資産計算書
2018年12月31日現在
ニュージーランド・ドル・
ポートフォリオ
ニュージーランド・
千円
注
ドル
資産
投資有価証券-期末評価額
2.3 555,790,839 35,993,015
(取得原価:554,609,498 NZドル)
銀行預金 109,580,744 7,096,449
未収申込金 845,367 54,746
20,042 1,298
未収預金利息 2.6
資産合計 666,236,992 43,145,508
負債
未払買戻金 833,638 53,986
未払代行協会員報酬および未払販売会社報酬 5 784,130 50,780
未払分配金 11 617,433 39,985
未払投資運用報酬 ▶ 207,153 13,415
未払管理事務代行報酬 7 97,956 6,344
未払保管報酬 6 66,632 4,315
未払管理報酬 3 49,010 3,174
未払印刷費および未払公告費 30,877 2,000
未払年次税 9 16,636 1,077
未払弁護士報酬 6,491 420
2,458 159
未払専門家報酬
負債合計 2,712,414 175,656
663,524,578 42,969,852
純資産額
発行済受益証券口数 66,352,457,791口
0.0100 0.65円
1口当たり純資産価格
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
結合運用計算書および純資産変動計算書
2018年12月31日に終了した年度
結 合
(*)
千円
注
米ドル
収益
投資有価証券受取利息 2.6 69,733,680 7,589,116
6,488,732 706,169
預金利息 2.6
収益合計 76,222,412 8,295,285
費用
代行協会員報酬および販売会社報酬 5 17,715,198 1,927,945
投資運用報酬 ▶ 4,220,846 459,355
管理事務代行報酬 7 2,221,479 241,764
保管報酬 6 1,511,074 164,450
管理報酬 3 1,118,122 121,685
年次税 9 381,688 41,539
公告費 315,829 34,372
弁護士報酬 106,644 11,606
専門家報酬 59,234 6,446
17,726 1,929
その他費用
費用合計 27,667,840 3,011,091
投資純収益 48,554,572 5,284,194
投資有価証券実現利益 2.3
622,852 67,785
(1,866,678) (203,151)
投資有価証券実現損失 2.3
当期投資純収益および実現損失 47,310,746 5,148,828
投資有価証券未実現評価益 2.3
8,769,471 954,382
(6,785,527) (738,469)
投資有価証券未実現評価損 2.3
運用の結果による純資産の純増加 49,294,690 5,364,741
資本の変動
受益証券発行 3,740,242,171 407,050,555
(3,567,571,073) (388,258,760)
受益証券買戻し
資本の純変動 172,671,098 18,791,796
分配金 11 (49,294,690) (5,364,741)
期首現在純資産 3,769,844,923 410,272,223
為替調整額 2.2 (172,282,558) (18,749,511)
期末現在純資産 3,770,233,463 410,314,508
(*)
注2.2を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2018年12月31日に終了した年度
US ドル・ポートフォリオ
米ドル 千円
注
収益
投資有価証券受取利息 2.6 37,214,595 4,050,064
3,231,194 351,651
預金利息 2.6
収益合計 40,445,789 4,401,715
費用
代行協会員報酬および販売会社報酬 5 9,281,025 1,010,054
投資運用報酬 ▶ 2,163,408 235,444
管理事務代行報酬 7 1,165,349 126,825
保管報酬 6 792,680 86,267
管理報酬 3 587,789 63,969
年次税 9 198,458 21,598
公告費 154,274 16,790
弁護士報酬 53,544 5,827
専門家報酬 30,136 3,280
9,606 1,045
その他費用
費用合計 14,436,269 1,571,099
投資純収益 26,009,520 2,830,616
投資有価証券実現利益 2.3
352,899 38,406
(750) (82)
投資有価証券実現損失 2.3
当期投資純収益および実現利益 26,361,669 2,868,940
投資有価証券未実現評価益 2.3
4,710,035 512,593
(3,963,372) (431,334)
投資有価証券未実現評価損 2.3
運用の結果による純資産の純増加 27,108,332 2,950,200
資本の変動
受益証券発行 2,403,130,313 261,532,672
(2,556,211,855) (278,192,536)
受益証券買戻し
資本の純変動 (153,081,542) (16,659,864)
分配金 11 (27,108,332) (2,950,200)
期首現在純資産 1,996,276,678 217,254,791
期末現在純資産 1,843,195,136 200,594,927
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2018年12月31日に終了した年度
オーストラリア・ドル・
ポートフォリオ
オーストラリア・
千円
注
ドル
収益
投資有価証券受取利息 2.6 32,248,036 2,131,273
3,088,931 204,147
預金利息 2.6
収益合計 35,336,967 2,335,420
費用
代行協会員報酬および販売会社報酬 5 8,528,085 563,621
投資運用報酬 ▶ 1,951,944 129,004
管理事務代行報酬 7 1,065,357 70,409
保管報酬 6 724,675 47,894
管理報酬 3 533,032 35,228
年次税 9 183,071 12,099
公告費 156,475 10,341
弁護士報酬 52,368 3,461
専門家報酬 28,919 1,911
7,937 525
その他費用
費用合計 13,231,863 874,494
投資純収益 22,105,104 1,460,926
投資有価証券実現利益 2.3
358,856 23,717
(1,759,388) (116,278)
投資有価証券実現損失 2.3
当期投資純収益および実現損失 20,704,572 1,368,365
投資有価証券未実現評価益 2.3
4,042,764 267,186
(2,868,028) (189,548)
投資有価証券未実現評価損 2.3
運用の結果による純資産の純増加 21,879,308 1,446,003
資本の変動
受益証券発行 1,386,463,863 91,631,397
(1,072,257,309) (70,865,486)
受益証券買戻し
資本の純変動 314,206,554 20,765,911
分配金 11 (21,879,308) (1,446,003)
期首現在純資産 1,724,164,161 113,950,009
期末現在純資産 2,038,370,715 134,715,921
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2018年12月31日に終了した年度
カナダ・ドル・ポートフォリオ
カナダ・ドル 千円
注
収益
投資有価証券受取利息 2.6 728,084 55,771
92,666 7,098
預金利息 2.6
収益合計 820,750 62,869
費用
代行協会員報酬および販売会社報酬 5 143,687 11,006
投資運用報酬 ▶ 91,958 7,044
管理事務代行報酬 7 21,193 1,623
保管報酬 6 14,411 1,104
管理報酬 3 13,087 1,002
年次税 9 6,118 469
公告費 8,137 623
弁護士報酬 1,702 130
専門家報酬 937 72
429 33
その他費用
費用合計 301,659 23,107
投資純収益 519,091 39,762
投資有価証券実現利益 2.3 1,980 152
当期投資純収益および実現利益 521,071 39,914
投資有価証券未実現評価益 2.3
87,309 6,688
(81,564) (6,248)
投資有価証券未実現評価損 2.3
運用の結果による純資産の純増加 526,816 40,354
資本の変動
受益証券発行 8,667,434 663,925
(9,642,645) (738,627)
受益証券買戻し
資本の純変動 (975,211) (74,701)
分配金 11 (526,815) (40,354)
期首現在純資産 61,608,531 4,719,213
期末現在純資産 60,633,321 4,644,512
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書
2018年12月31日に終了した年度
ニュージーランド・ドル・
ポートフォリオ
ニュージーランド・
千円
注
ドル
収益
投資有価証券受取利息 2.6 11,311,286 732,519
1,263,839 81,846
預金利息 2.6
収益合計 12,575,125 814,365
費用
代行協会員報酬および販売会社報酬 5 2,806,714 181,763
投資運用報酬 ▶ 759,887 49,210
管理事務代行報酬 7 350,624 22,706
保管報酬 6 238,500 15,445
管理報酬 3 175,428 11,361
年次税 9 60,009 3,886
公告費 55,188 3,574
弁護士報酬 18,211 1,179
専門家報酬 9,735 630
2,674 173
その他費用
費用合計 4,476,970 289,929
投資純収益 8,098,155 524,437
投資有価証券実現損失 2.3 (793,858) (51,410)
当期投資純収益および実現損失 7,304,297 473,026
投資有価証券未実現評価益 2.3
1,397,471 90,500
(886,222) (57,392)
投資有価証券未実現評価損 2.3
運用の結果による純資産の純増加 7,815,546 506,135
資本の変動
受益証券発行 423,478,990 27,424,499
(291,417,208) (18,872,178)
受益証券買戻し
資本の純変動 132,061,782 8,552,321
分配金 11 (7,815,546) (506,135)
期首現在純資産 531,462,796 34,417,531
期末現在純資産 663,524,578 42,969,852
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
契約型アンブレラ型投資信託
財務書類に対する注記
2018 年12月31日現在
注1. 事業活動
契約型アンブレラ型投資信託として組織されたニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下
「ファンド」という。)は、存続期間無期限の、有価証券およびその他の資産を共有する共有持分型投
資信託である。ファンドは、管理会社と保管受託銀行の間の相互の合意により、またはルクセンブルグ
法に定められた事情により、いつでも解散することができる。
ファンドは、2010年法パートⅡに基づいて組織されており、2013年法に基づくオルタナティブ投資
ファンドおよびMMF規制に基づく公債CNAV MMFとしての資格を有している。
各サブ・ファンドの資産は、それぞれの投資方針および投資目的に従い別々に投資される。
各サブ・ファンドの目的は、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保
ちながら、市場金利に沿った安定的な収益率を目指すことである。
2018 年12月31日現在、ファンドは、4つのサブ・ファンドを運用している。
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド-USドル・ポートフォリオ
(以下「USドル・ポートフォリオ」という)
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド-オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(以下「オーストラリア・ドル・ポートフォリオ」という)
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド-カナダ・ドル・ポートフォリオ
(以下「カナダ・ドル・ポートフォリオ」という)
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド-ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(以下「ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ」という)
注2. 重要な会計方針
2.1 )財務書類の表示
本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する法律および規制ならびにルクセンブルグ
において一般に公正妥当と認められる会計原則に従って表示される。
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2.2 )結合財務書類
ファンドの結合財務書類は、米ドルで表示される。結合純資産計算書は、期末決算日時点の実勢為
替レートを使用して米ドルに換算されたサブ・ファンドの純資産の合計である。結合運用計算書およ
び純資産変動計算書は、2018年12月31日に終了した年度における平均為替レートを使用して米ドルに
換算されたサブ・ファンドの運用計算書および純資産変動計算書の合計である。
2018 年12月31日現在 の米ドル以外の通貨建てのサブ・ファンド資産および負債は、以下の為替レー
トを使用して米ドルに換算された。
通貨 為替レート
オーストラリア・ドル 0.7052
カナダ・ドル 0.7348
ニュージーランド・ドル 0.6707
2018 年12月31日現在 の米ドル以外の通貨建てのサブ・ファンド運用計算書および純資産変動計算書
は、以下の平均為替レートを使用して米ドルに換算された。
通貨 為替レート
オーストラリア・ドル 0.7480
カナダ・ドル 0.7722
ニュージーランド・ドル 0.6927
平均為替レートの使用による為替調整額は、結合運用計算書および純資産変動計算書に計上され
る。
2.3 )投資有価証券
各サブ・ファンドのポートフォリオの債券、債務証券および金融市場証券は、償却原価に基づき評
価される。この評価方法は、投資有価証券を取得原価で評価し、以後有価証券の市場価格に与える金
利変動の影響にかかわりなく、割引またはプレミアムを満期まで均等額で償却することを前提として
いる。割引またはプレミアムの償却額は、運用計算書および純資産変動計算書上「投資有価証券未実
現評価益/評価損」に含まれている。満期時に、コマーシャル・ペーパーおよび譲渡性預金証書から
生じた実現純利益は「投資有価証券受取利息」に計上される。満期前の債券および中期債券の売却か
ら生じた実現利益/損失は、運用計算書および純資産変動計算書に記載される。
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2.4 )外貨換算
サブ・ファンドの通貨以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日現在の実勢為替レー
トで換算される。サブ・ファンドの通貨以外の通貨建の取引は、取引日現在の実勢為替レートでサ
ブ・ファンドの通貨に換算される。
2.5 )設立費
設立費は、全額償却された。
2.6 )収益
受取利息は日々発生する。
注3. 管理報酬
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する
権利を有する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未
満の場合、管理報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の1%である。(ⅱ)日々算出さ
れるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、管理報酬は、各サブ・
ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%である。(ⅲ)日々算出されるグロス・イー
ルド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、管理報酬は、各サブ・ファンドの日々発生し算出さ
れる純資産総額の年率0.03%である。
「グロス・イールド(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、各サブ・ファンドの総
利回り(グロス・イールド)から、サブ・ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却率を控除
した料率をいう。また、「グロス・インカム(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、
(a)サブ・ファンドの総利益(有価証券の売買損益を含む。)から、(b)サブ・ファンドの関係法
人の報酬以外の費用の日々の償却額を控除した金額をいう。
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注4. 投資運用報酬
投資運用会社は、各サブ・ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領
する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資
運用報酬は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の14%および(ⅱ)グロス・イールド(そ
の他費用控除後)に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出される
グロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、投資運用報酬は、各サブ・ファンド
の日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算される。
US ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率(上限)
0.15 %
-2億米ドル以下の部分
-2億米ドル超 5億米ドル以下の部分 0.125%
0.10 %
-5億米ドル超 20億米ドル以下の部分
0.09 %
-20億米ドル超の部分
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率(上限)
0.15 %
-2億オーストラリア・ドル以下の部分
-2億オーストラリア・ドル超 5億オーストラリア・ドル以下の部分 0.125%
0.10 %
-5億オーストラリア・ドル超 20億オーストラリア・ドル以下の部分
0.09 %
-20億オーストラリア・ドル超の部分
カナダ・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率(上限)
0.15 %
-2億カナダ・ドル以下の部分
-2億カナダ・ドル超 5億カナダ・ドル以下の部分 0.125%
0.10 %
-5億カナダ・ドル超 20億カナダ・ドル以下の部分
0.09 %
-20億カナダ・ドル超の部分
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ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率(上限)
0.15 %
-2億ニュージーランド・ドル以下の部分
-2億ニュージーランド・ドル超 5億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.125%
0.10 %
-5億ニュージーランド・ドル超 20億ニュージーランド・ドル以下の部分
0.09 %
-20億ニュージーランド・ドル超の部分
投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するサブ・ファンドが負担する。
注5. 代行協会員報酬および販売会社報酬
代行協会員および販売会社は、各サブ・ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算さ
れる報酬を受領する(後払い)。
・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、代行協会員報酬
は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の20%であり、その報酬のうち18%が販売会社に
支払われる。
・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上の場合、代行協会員報酬
は、各サブ・ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63%を上限とする(その報酬から、
代行協会員は各販売会社に報酬を支払う。)。
・2018年12月31日現在、
・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.00%以上1.50%未満の場合、代
行協会員報酬は、各サブ・ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19%であり、そ
の報酬のうち年率0.18%が販売会社に支払われる。
・日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.50%以上の場合、代行協会員報
酬は、各サブ・ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48%であり、その報酬のう
ち年率0.40%が販売会社に支払われる。
代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するサブ・ファンドが
負担する。
注6. 保管報酬
保管受託銀行は、各サブ・ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領
する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場
合、保管報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の2%である。(ⅱ)日々算出されるグ
ロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、保管報酬は、各サブ・ファンド
の日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%である。(ⅲ)日々算出されるグロス・イールド(そ
の他費用控除後)が年率1.50%以上の場合、保管報酬は、各サブ・ファンドの日々発生し算出される純
資産総額の年率0.04%である。保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的
な実費、ならびにファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、ファンドが負
担する。
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注7. 管理事務代行報酬
管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社は、各サブ・ファンドの資産から各四半期末
毎に、以下のように計算される報酬を受領する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド
(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社
に対する報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の3%である。(ⅱ)日々算出されるグ
ロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、管理事務・支払事務および登
録・名義書換事務代行会社に対する報酬は、各サブ・ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年
率0.03%である。(ⅲ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.50%以上の場
合、管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社に対する報酬は、各サブ・ファンドの日々
発生し算出される純資産総額の年率0.06%である。管理事務代行会社が負担した、電話、電報、郵便費
用等を含むすべての合理的な実費は、ファンドが負担する。
注8. 取引費用
ファンドは、いかなる取引費用(2010年法で定義されている。)も支払わない。管理会社との合意に
基づき、ファンドに係る取引費用は保管受託銀行が負担する。
注9. 税制
ファンドは税金に関し、ルクセンブルグの法律に準拠している。ルクセンブルグにおける現行法規の
もとでは、ファンドの純資産額に対し年率0.01%のサブスクリプション税(「年次税」)が課せられて
おり、四半期毎に計算され支払われる。
2010年法のもとでは、ファンドもその受益者もルクセンブルグにおいて所得税またはキャピタル・ゲ
イン税も課せられず、源泉税または相続税も課せられない。ファンドは、ファンドのポートフォリオに
おける投資有価証券から生じた収益から、当該国における源泉税控除後の収益を回収している。
注10. 証券金融取引および再使用規制(SFTR)に関する情報
2018 年12月31日に終了した年度において、ファンドおよびサブ・ファンドは、トータル・リターン・
スワップ契約、証券貸付取引、逆買戻し条件付契約(逆現先契約)および買戻し条件付契約(現先契
約)を締結しなかった。
注11. 分配方針
管理会社は、各サブ・ファンドの1口当たり純資産価格を、それぞれ0.0100米ドル、0.0100オースト
ラリア・ドル、0.0100カナダ・ドルおよび0.0100ニュージーランド・ドルに維持するよう努めている。
買戻し受益証券について発生した未払分配金は、買戻し受益証券の支払い成立と同時に支払われる。
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さらに、各サブ・ファンドの毎月の最終営業日に、当該最終営業日の前日までに分配宣言済の未払分
配金はすべて、当該最終営業日の前日に適用される各サブ・ファンドの1口当たり純資産価格で再投資
され、これにつきファンド証券が発行される。
注12. 関連当事者取引
管理会社、保管受託銀行および管理事務代行会社、ならびに販売会社および代行協会員は、ファンド
の関連当事者とみなされる。関連当事者の報酬の詳細は、本財務書類に対する注記に記載されている。
注13. 2018年12月31日に終了した年度の投資有価証券についての変動計算書
管理会社の登記上の事務所宛てに要請すれば、2018年12月31日に終了した年度中の投資有価証券につ
いての変動計算書は、無料で入手することができる。
注14.後発事象
現在の財務書類に開示が必要であると管理会社が判断する期末後監査人報告書の日付までに発生した
重要な事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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Combined statement of net assets as at December 31, 2018
Combined
(Expressed in US d ollar)
Notes
USD (*)
Assets
2.3
3,175,879,220
Investments at year-end value (cost USD 3,167,777,168)
592,724,340
Cash at bank
18,253,963
Receivable on subscriptions
2.6
420,040
Interest receivable on investments
2.6
Interest receivable on cash 68,275
3,787,345,838
Total assets
Liabilities
5,770,152
Payable on repurchases
5
Agent Company and Distributor fee payable 4,421,981
11
4,367,402
Dividend payable
4
1,033,455
Investment Manager fee payable
7
552,676
Administration fee payable
6
375,942
Depositary fee payable
3
276,735
Management fee payable
171,551
Printing and publishing expenses payable
9
94,677
"Taxe d'abonnement" payable
Legal expenses payable 32,193
15,611
Professional expenses payable
17,112,375
Total liabilities
3,770,233,463
Total net assets
* Reference is made to note 2.2.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of net assets as at December 31, 2018
US Dollar Portfolio (Expressed in US d ollar)
Notes USD
Assets
2.3
1,558,656,334
Investments at year-end value (cost USD 1,553,946,607)
281,736,143
Cash at bank
12,962,822
Receivable on subscriptions
2.6
20,346
Interest receivable on cash
1,853,375,645
Total assets
Liabilities
3,977,508
Payable on repurchases
5 2,264,996
Agent Company and Distributor fee payable
11
2,643,830
Dividend payable
4
515,739
Investment Manager fee payable
7
282,948
Administration fee payable
6
192,469
Depositary fee payable
3
Management fee payable 141,569
88,755
Printing and publishing expenses payable
9
46,593
"Taxe d'abonnement" payable
16,621
Legal expenses payable
9,481
Professional expenses payable
10,180,509
Total liabilities
1,843,195,136
Total net assets
184,319,513,597
Number of units outstanding
Net asset value per unit 0.0100
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of net assets as at December 31, 2018
Australian Dollar Portfolio (Expressed in Australian d ollar)
Notes AUD
Assets
2.3
1,710,776,423
Investments at year-end value (cost AUD 1,707,180,498)
327,407,256
Cash at bank
6,614,496
Receivable on subscriptions
2.6
595,633
Interest receivable on investments
2.6
48,058
Interest receivable on cash
2,045,441,866
Total assets
Liabilities
1,719,958
Payable on repurchases
5
2,254,833
Agent Company and Distributor fee payable
11
1,812,929
Dividend payable
4
513,449
Investment Manager fee payable
7
281,684
Administration fee payable
6
Depositary fee payable 191,605
3
140,934
Management fee payable
83,524
Printing and publishing expenses payable
9
50,787
"Taxe d'abonnement" payable
15,386
Legal expenses payable
6,062
Professional expenses payable
7,071,151
Total liabilities
2,038,370,715
Total net assets
Number of units outstanding 203,837,071,496
0.0100
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of net assets as at December 31, 2018
Canadian Dollar Portfolio (Expressed in Canadian d ollar)
Notes CAD
Assets
2.3
51,734,400
Investments at year-end value (cost CAD 51,647,092)
8,988,561
Cash at bank
81,125
Receivable on subscriptions
2.6
811
Interest receivable on cash
60,804,897
Total assets
Liabilities
28,047
Payable on repurchases
5 55,744
Agent Company and Distributor fee payable
11
42,164
Dividend payable
4
22,719
Investment Manager fee payable
7
7,329
Administration fee payable
6
4,985
Depositary fee payable
3
Management fee payable 3,958
4,336
Printing and publishing expenses payable
9
1,512
"Taxe d'abonnement" payable
501
Legal expenses payable
281
Professional expenses payable
171,576
Total liabilities
60,633,321
Total net assets
6,063,332,051
Number of units outstanding
Net asset value per unit 0.0100
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of net assets as at December 31, 2018
New Zealand Dollar Portfolio (Expressed in New Zealand d ollar)
Notes NZD
Assets
2.3
555,790,839
Investments at year-end value (cost NZD 554,609,498)
109,580,744
Cash at bank
845,367
Receivable on subscriptions
2.6
20,042
Interest receivable on cash
666,236,992
Total assets
Liabilities
833,638
Payable on repurchases
5 784,130
Agent Company and Distributor fee payable
11
617,433
Dividend payable
4
207,153
Investment Manager fee payable
7
Administration fee payable 97,956
6
66,632
Depositary fee payable
3
49,010
Management fee payable
30,877
Printing and publishing expenses payable
9
16,636
"Taxe d'abonnement" payable
6,491
Legal expenses payable
2,458
Professional expenses payable
2,712,414
Total liabilities
663,524,578
Total net assets
66,352,457,791
Number of units outstanding
0.0100
Net asset value per unit
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Combined statement of operations and changes in net assets for the year ended
December 31, 2018
Combined
(Expressed in US d ollar)
Notes
USD (*)
Income
2.6
Interest income on investments 69,733,680
2.6
6,488,732
Bank interest
Total income 76,222,412
Expenses
5
17,715,198
Agent Company fee and Distributor fee
4
Investment Manager fee 4,220,846
7
Administration fee 2,221,479
6
Depositary fee 1,511,074
3
1,118,122
Management fee
9
381,688
"Taxe d'abonnement"
315,829
Publication expenses
106,644
Legal expenses
59,234
Professional expenses
17,726
Other expenses
27,667,840
Total expenses
48,554,572
Net investment income
Realised
2.3
622,852
Gain on investments
2.3
Loss on investments (1,866,678)
47,310,746
Net investment income and realised loss for the year
Unrealised
2.3
8,769,471
Appreciation on investments
2.3
(6,785,527)
Depreciation on investments
Net increase in net assets as a result of operations 49,294,690
Movement in capital
3,740,242,171
Subscriptions of units
(3,567,571,073)
Repurchases of units
172,671,098
Net movement in capital
11
(49,294,690)
Dividend distributed
Net assets at the beginning of the year 3,769,844,923
2.2
(172,282,558)
Exchange difference
3,770,233,463
Net assets at the end of the year
* Reference is made to note 2.2.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of operations and changes in net assets for the year ended December 31,
2018
US Dollar Portfolio (Expressed in US d ollar)
Notes USD
Income
2.6
37,214,595
Interest income on investments
2.6
3,231,194
Bank interest
40,445,789
Total income
Expenses
5
9,281,025
Agent Company fee and Distributor fee
4 2,163,408
Investment Manager fee
7 1,165,349
Administration fee
6
792,680
Depositary fee
3
587,789
Management fee
9
198,458
"Taxe d'abonnement"
154,274
Publication expenses
53,544
Legal expenses
30,136
Professional expenses
Other expenses 9,606
14,436,269
Total expenses
Net investment income 26,009,520
Realised
2.3
352,899
Gain on investments
2.3
(750)
Loss on investments
26,361,669
Net investment income and realised gain for the year
Unrealised
2.3
4,710,035
Appreciation on investments
2.3
(3,963,372)
Depreciation on investments
27,108,332
Net increase in net assets as a result of operations
Movement in capital
2,403,130,313
Subscriptions of units
(2,556,211,855)
Repurchases of units
(153,081,542)
Net movement in capital
11 (27,108,332)
Dividend distributed
Net assets at the beginning of the year 1,996,276,678
1,843,195,136
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of operations and changes in net assets for the year ended December 31,
2018
Australian Dollar Portfolio (Expressed in Australian d ollar)
Notes AUD
Income
2.6
32,248,036
Interest income on investments
2.6
3,088,931
Bank interest
35,336,967
Total income
Expenses
5
8,528,085
Agent Company fee and Distributor fee
4
1,951,944
Investment Manager fee
7
1,065,357
Administration fee
6 724,675
Depositary fee
3 533,032
Management fee
9
"Taxe d'abonnement" 183,071
156,475
Publication expenses
52,368
Legal expenses
28,919
Professional expenses
7,937
Other expenses
13,231,863
Total expenses
22,105,104
Net investment income
Realised
2.3
358,856
Gain on investments
2.3
(1,759,388)
Loss on investments
20,704,572
Net investment income and realised loss for the year
Unrealised
2.3
4,042,764
Appreciation on investments
2.3
(2,868,028)
Depreciation on investments
21,879,308
Net increase in net assets as a result of operations
Movement in capital
1,386,463,863
Subscriptions of units
(1,072,257,309)
Repurchases of units
Net movement in capital 314,206,554
11 (21,879,308)
Dividend distributed
Net assets at the beginning of the year 1,724,164,161
Net assets at the end of the year 2,038,370,715
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Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of operations and changes in net assets for the year ended December 31,
2018
Canadian Dollar Portfolio (Expressed in Canadian d ollar)
Notes CAD
Income
2.6
728,084
Interest income on investments
2.6
92,666
Bank interest
820,750
Total income
Expenses
5
143,687
Agent Company fee and Distributor fee
4
91,958
Investment Manager fee
7
21,193
Administration fee
6 14,411
Depositary fee
3 13,087
Management fee
9
"Taxe d'abonnement" 6,118
8,137
Publication expenses
1,702
Legal expenses
937
Professional expenses
429
Other expenses
301,659
Total expenses
519,091
Net investment income
Realised
2.3
1,980
Gain on investments
521,071
Net investment income and realised gain for the year
Unrealised
2.3 87,309
Appreciation on investments
2.3
(81,564)
Depreciation on investments
526,816
Net increase in net assets as a result of operations
Movement in capital
8,667,434
Subscriptions of units
(9,642,645)
Repurchases of units
(975,211)
Net movement in capital
11
Dividend distributed (526,815)
61,608,531
Net assets at the beginning of the year
60,633,321
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Statement of operations and changes in net assets for the year ended December 31,
2018
New Zealand Dollar Portfolio (Expressed in New Zealand d ollar)
Notes NZD
Income
2.6
11,311,286
Interest income on investments
2.6
1,263,839
Bank interest
12,575,125
Total income
Expenses
5 2,806,714
Agent Company fee and Distributor fee
4
759,887
Investment Manager fee
7
350,624
Administration fee
6
Depositary fee 238,500
3
Management fee 175,428
9
60,009
"Taxe d'abonnement"
55,188
Publication expenses
18,211
Legal expenses
9,735
Professional expenses
2,674
Other expenses
4,476,970
Total expenses
8,098,155
Net investment income
Realised
2.3
Loss on investments (793,858)
7,304,297
Net investment income and realised loss for the year
Unrealised
2.3
1,397,471
Appreciation on investments
2.3
(886,222)
Depreciation on investments
7,815,546
Net increase in net assets as a result of operations
Movement in capital
Subscriptions of units 423,478,990
(291,417,208)
Repurchases of units
132,061,782
Net movement in capital
11
(7,815,546)
Dividend distributed
Net assets at the beginning of the year 531,462,796
Net assets at the end of the year 663,524,578
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements
(As at December 31, 2018)
Note 1 - Activity
NIKKO MONEY MARKET FUND (the “Fund”), organised as a mutual investment umbrella fund, is an
unincorporated coproprietorship of its securities and other assets for an unlimited period. The Fund may be
dissolved at any time by mutual agreement between the Management Company and the Depositary or in any
cases provided for by Luxembourg law.
The Fund is organized under part II of the 2010 Law and qualifies as an alternative investment fund within
the meaning of the 2013 Law a nd as a Public Debt CNAV MMF in accordance with the MMF Regulation.
The assets of the different sub-funds are separately invested in accordance with their respective investment
policies and objectives.
The objective of each sub-fund is to seek a stable rate of income in line with money market rates while
preserving capital and maintaining liquidity by investing in high-grade money market instruments.
As at December 31, 2018, there are four sub-funds in operation in the Fund:
* Nikko Money Market Fund - US Dollar Portfolio
(hereinafter referred to as “US Dollar Portfolio")
* Nikko Money Market Fund - Australian Dollar Portfolio
(hereinafter referred to as “Australian Dollar Portfolio")
* Nikko Money Market Fund - Canadian Dollar Portfolio
(hereinafter referred to as “Canadian Dollar Portfolio")
* Nikko Money Market Fund - New Zealand Dollar Portfolio
(hereinafter referred to as “New Zealand Dollar Portfolio")
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are presented in accordance with Luxembourg laws and regulations relating to
undertakings for collective investment and generally accepted accounting principles in Luxembourg.
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements (continued)
(As at December 31, 2018)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Combined statements
The combined financial statements of the Fund are expressed in USD. The combined statement of net
assets is the sum of the sub-funds' net assets converted in USD at exchange rates prevailing at the year-end
closing date. The combined statement of operations and changes in net assets is the sum of the sub-funds'
statements of operations and changes in net assets converted in USD at the average exchange rates
applicable for the year ended December 31, 2018.
The exchange rates used for the translation of the sub-funds' assets and liabilities not denominated in USD
as at December 31, 2018 are as follows:
Currency
Exchange rate
AUD 0.7052
CAD 0.7348
NZD 0.6707
The average exchange rates used for the translation of the sub-funds' statements of operations and changes
in net assets not denominated in USD as at December 31, 2018 are as follows:
Currency
Exchange rate
AUD 0.7480
CAD 0.7722
NZD 0.6927
The exchange difference resulting from the use of average rates is recorded in the combined statement of
operations and changes in net assets.
2.3 - Investments in securities
The bonds, debt securities and money market instruments in each sub-fund's portfolio are valued based
upon their amortised cost. This involves valuing an investment at its cost and thereafter assuming a constant
amortisation to maturity of any discount or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on
the market value of the instruments. The amortisation of any discount or premium is included in the
statement of operations and changes in net assets under the heading “Unrealised appreciation/depreciation
on investments". At maturity, the net income realised resulting from commercial papers and certificates of
deposit is included under the heading “Interest income on investments". Realised gain/loss resulting from
sales of bonds and medium term notes to maturity are recognised in the statement of operations and
changes in net assets.
2.4 - Foreign currency translation
Assets and liabilities expressed in currencies other than the currency of the sub-funds are translated at
exchange rates prevailing at year-end. Transactions in currencies other than the currency of the sub-funds
are translated into the currency of the sub-funds at exchange rates prevailing at the transaction dates.
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements (continued)
(As at December 31, 2018)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.5 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.6 - Income
Interest income is accrued on a daily basis.
Note 3 - Management fee
The Management Company is entitled to a fee payable in arrears, out of the assets of each sub-fund, at the
end of each quarter which is calculated as follows: (i) in case daily GYLOE is below 1% p.a., the fee payable
to the Management Company is 1% of such GILOE; (ii) in case daily GYLOE is 1% p.a. or above and below
1.5% p.a., the fee payable to the Management Company is 0.02% p.a. of the net assets of each sub-fund
accrued on and calculated daily; (iii) in case daily GYLOE is 1.5% p.a. or above, the fee payable to the
Management Company is 0.03% p.a. of the net assets of each sub-fund accrued on and calculated daily.
“GYLOE” (Gross Yield Less Other Expenses) means a rate calculated daily by the Management Company,
which shall be equal to the gross yield of the respective sub-fund less the rate of daily amortization amount of
expenses other than fees payable to the sub-fund's related parties, and “GILOE” (Gross Income Less Other
Expenses) means an amount, calculated daily by the Management Company, which is equal to the
difference between (a) the gross income of the sub-fund, including the capital gain/loss on securities, and (b)
the daily amortisation amount of expenses other than fees payable to the sub-fund's related parties.
Note 4 - Investment Manager fee
The Investment Manager is entitled to a fee payable in arrears, out of the assets of each sub-fund, at the end
of each quarter, which is calculated as follows. In case daily GYLOE is below 1% p.a., the fee payable to the
Investment Manager is the lower amount of i) 14% of GILOE and ii) GYLOE x 100 multiplied by the fee rates
mentioned below. In case daily GYLOE is 1.00% p.a. or above, the fee payable to the Investment Manager
is calculated as below on the basis of the net assets of each sub-fund accrued on and calculated daily.
US Dollar Portfolio
up to 0.15% p.a. up to (and including) USD 200 million ;
up to 0.125% p.a. for a portion of more than USD 200 million, to (and including) USD 500 million ;
up to 0.10% p.a. for a portion of more than USD 500 million, to (and including) USD 2 billion ; and
up to 0.09% p.a. for a portion of more than USD 2 billion.
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements (continued)
(As at December 31, 2018)
Note 4 - Investment Manager fee (continued)
Australian Dollar Portfolio
up to 0.15% p.a. up to (and including) AUD 200 million;
up to 0.125% p.a. for a portion of more than AUD 200 million, to (and including) AUD 500 million ;
up to 0.10% p.a. for a portion of more than AUD 500 million, to (and including) AUD 2 billion; and
up to 0.09% p.a. for a portion of more than AUD 2 billion.
Canadian Dollar Portfolio
up to 0.15% p.a. up to (and including) CAD 200 million;
up to 0.125% p.a. for a portion of more than CAD 200 million, to (and including) CAD 500 million;
up to 0.10% p.a. for a portion of more than CAD 500 million, to (and including) CAD 2 billion; and
up to 0.09% p.a. for a portion of more than CAD 2 billion.
New Zealand Dollar Portfolio
up to 0.15% p.a. up to (and including) NZD 200 million;
up to 0.125% p.a. for a portion of more than NZD 200 million, to (and including) NZD 500 million ;
up to 0.10% p.a. for a portion of more than NZD 500 million, to (and including) NZD 2 billion; and
up to 0.09% p.a. for a portion of more than NZD 2 billion.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses incurred by the Investment Manager will be
borne by the relevant sub-fund.
Note 5 - Agent Company fee and Distributor fee
The Agent Company and the Distributors are entitled to a fee payable in arrears, out of the assets of each
sub-fund, at the end of each quarter , which is calculated as below:
・ In case daily GYLOE is below 1% p.a., the fee payable to the Agent Company is 20% of the GILOE,
out of which 18% of GILOE is paid to the Distributors.
・ In case daily GYLOE is 1.00% p.a. or above, the maximum fee payable to the Agent Company is
0.63% p.a. of the net assets of each sub-fund during the relevant quarter (out of which the Agent
Company will pay the fee of each Distributor).
・ As of December 31, 2018:
・ In case daily GYLOE is 1.00% p.a. or above and below 1.50% p.a., the fee payable to
the Agent Company is 0.19% p.a. of the net assets of such sub-fund accrued on and
calculated daily, out of which 0.18% p.a. is paid to the Distributors.
・ In case daily GYLOE is 1.50 % p.a. or above, the fee payable to the Agent Company is
0.48% p.a. of the net assets of such sub-fund accrued on and calculated daily, out of
which 0.40% p.a. is paid to the Distributors.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses incurred by the Agent Company and/or the
Distributors are borne by the relevant sub-fund.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements (continued)
(As at December 31, 2018)
Note 6 - Depositary fee
The Depositary is entitled to a fee payable in arrears, out of the assets of each sub-fund, at the end of each
quarter which is calculated as follows: (i) in case daily GYLOE is below 1% p.a., the fee payable to the
Depositary is 2% of such GILOE; (ii) in case daily GYLOE is 1% p.a. or above and below 1.5% p.a., the fee
payable to the Depositary is 0.02% p.a. of the net assets of each sub-fund accrued on and calculated daily ;
(iii) in case the GYLOE is 1.5 0 % p.a. or above, the fee payable to the Depositary is 0.04% p.a. of the net
assets of each sub-fund accrued on and calculated daily. Any reasonable disbursements and out-of-pocket
expenses (including without limitation telephone, cable and postage expenses) incurred by the Depositary
and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody of assets of the Fund is
entrusted are borne by the Fund.
Note 7 - Administration fee
The Administrator, Paying Agent, Registrar and Transfer Agent is entitled to a fee payable in arrears, out of
the assets of each sub-fund, at the end of each quarter which is calculated as follows: (i) in case daily
GYLOE is below 1% p.a., the fee payable to the Administrator, Paying Agent, Registrar and Transfer Agent
is 3% of such GILOE ; (ii) in case daily GYLOE is 1% p.a. or above and below 1.5% p.a., the fee payable to
the Administrator, Paying Agent, Registrar and Transfer Agent is 0.03% p.a. of the net assets of each sub-
fund accrued on and calculated daily ; (iii) in case daily GYLOE is 1.5 0 % p.a. or above, the fee payable to the
Administrator, Paying Agent, Registrar and Transfer Agent is 0.06% p.a. of the net assets of each sub-fund
accrued on and calculated daily. Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including
without limitation telephone, cable and postage expenses) incurred by the Administrator are borne by the
Fund.
Note 8 - Transaction costs
The Fund does not pay any transaction costs (as defined in the 2010 Law). In agreement with the
Management Company, transaction costs related to the Fund are borne by the Depositary.
Note 9 - Taxation
The Fund is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing in Luxembourg, the Fund is subject to a subscription tax (the “Taxe d'abonnement") on its net
assets at an annual rate of 0.01% calculated and payable quarterly.
Under the 2010 Law, neither the Fund nor the Unitholders are subject to any Luxembourg tax neither on
income or capital gains nor to any withholding or estate tax. The Fund collects the income produced by the
securities in its portfolio after deduction of any withholding tax in the relevant countries.
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Mutual Investment Umbrella Fund
Notes to the financial statements (continued)
(As at December 31, 2018)
Note 10 - Information related to the Securities Financing Transactions and of Reuse
Regulation (SFTR)
The Fund and its sub-funds did not enter into total return swaps, securities lending transactions, reverse
repurchase transactions and repurchase transactions during the year ended December 31, 2018.
Note 11 - Dividend policy
The Management Company seeks to maintain each sub-fund's net asset value per unit at
USD 0.0100, AUD 0.0100, CAD 0.0100 and NZD 0.0100, respectively.
Any accrued but unpaid dividends on the repurchased units are paid at the same time when such payment
for the repurchased units is made.
Furthermore, on the last business day in each month, in respect of each sub-fund, all dividends declared
accrued up to (and including) the day immediately preceding such last business day and not yet paid are
automatically reinvested against issue of further units at the net asset value per unit of the relevant sub-fund
applicable on the day immediately preceding such last business day.
Note 12 - Related party transactions
The Management Company, the Depositary and Administrator, and the Distributor and Agent Company are
considered as related parties to the Fund. Related party fees are detailed in the notes to the financial
statements.
Note 13 - Statement of changes in investments for the year ended December 31, 2018
Upon request addressed to the registered office of the Management Company, a statement giving the
changes in investments incurred during the year ended December 31, 2018 can be obtained free of charge.
Note 14 - Subsequent event
There has been no significant event after year-end up to the date of the Réviseur d'entreprises agréé ’s
opinion which, in the opinion of the Management Company, requires disclosure in the present financial
statements.
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2 【ファンドの現況】
純資産額計算書
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
(2020年3月末日現在)
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く。)
Ⅰ 資産総額 2,208,415,724.96 240,341,883
Ⅱ 負債総額 5,825,132.96 633,949
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,202,590,592.00 239,707,934
Ⅳ 発行済口数 220,253,662,859口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.01 1円
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(2020年3月末日現在)
豪ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く。)
Ⅰ 資産総額 2,512,690,473.28 166,063,713
Ⅱ 負債総額 3,352,128.57 221,542
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,509,338,344.71 165,842,171
Ⅳ 発行済口数 250,930,407,692口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.01 1円
(ⅲ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
(2020年3月末日現在)
加ドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く。)
Ⅰ 資産総額 62,767,384.11 4,807,982
Ⅱ 負債総額 158,922.36 12,173
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 62,608,461.75 4,795,808
Ⅳ 発行済口数 6,260,722,921口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.01 1円
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(ⅳ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(2020年3月末日現在)
NZドル(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く。)
Ⅰ 資産総額 772,803,780.64 50,046,773
Ⅱ 負債総額 1,367,726.13 88,574
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 771,436,054.51 49,958,199
Ⅳ 発行済口数 77,142,288,429口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.01 1円
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第4 【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1) ファンド証券の名義書換
ファンド証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通
り2番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を委託されている販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続
がとられる。
名義書換の費用は徴収されない。
(2) 受益者に対する特典
受益者に対する特典はない。
(3) 譲渡制限
管理会社は、受益証券の発行に関連して、受益証券が募集される国の法令を遵守する。管理会社は、その裁
量において、特定の国および地域に居住する個人または同地に設立された法人に対し、ファンド証券の発行を
一時的に停止し、完全に中止し、または制限することができる。管理会社は、受益者全体およびトラストの保
護のため必要な場合には、特定の個人または法人によるファンド証券の取得を停止することができる。
受益証券は、FATCAを遵守する外国金融機関である(ファンド証券の名義人となる)販売会社によってのみ販
売される。
管理会社は、
a ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、また、
b ファンド証券の購入または保有を禁じられた受益者が保有するファンド証券をいつでも買戻すことがで
きる。
特に、
a 管理会社は、EU域内において公衆に対してファンド証券の販売活動を行わない。
b ファンド証券は、アメリカ合衆国およびその領土、コモンウェルスあるいは属領の居住者、またはアメ
リカ合衆国あるいはそのいずれかの州の法律の下で設立され存続する会社、パートナーシップ、トラストある
いはその他の法人に対して発行されず、それらのために譲渡されない。
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第二部 【特別情報】
第1 【管理会社の概況】
1 【管理会社の概況】
(1) 資本金の額
管理会社の資本金は、2020年3月末日現在5,446,220ユーロ(約6億5,110万円)で、全額払込済である。な
お、1株20ユーロ(約2,391円)の記名式株式272,311株を発行済である。
( 注) ユーロの円貨換算は、2020年3月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ
=119.55円)による。
過去5年間における管理会社の資本金の増減は、以下の通りである。
2015年3月31日 5,446,220ユーロ
2016年3月31日 5,446,220ユーロ
2017年3月31日 5,446,220ユーロ
2018年3月31日 5,446,220ユーロ
2019年3月31日 5,446,220ユーロ
2020年3月31日 5,446,220ユーロ
(2) 管理会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会社の株
主であることを要しない。
取締役は、その定員および任期を決定する年次株主総会において株主によって選任される。いかなる取締役
も、株主により理由の有無を問わず解任される。
取締役会は、互選により、会長1名および副会長1名を選出することができる。取締役会はまた、取締役会
および株主総会の議事録を管理する責任者である秘書役1名(取締役であることを要しない。)を選出すること
ができる。取締役会は会長または2名の取締役により召集され、招集通知に記載された場所で開催される。会
長は、すべての株主総会および取締役会において議長を務めるものとするが、欠席の場合、株主または取締役
会は、当該会議の出席者の多数決により、臨時議長として他の取締役を任命することができる。
取締役会の通知は、書面により、緊急の場合を除き、少なくとも会議開催予定日の24時間以上前に取締役に
あててなされなければならない。緊急の場合には、当該緊急事由および動機について招集通知に記載する。か
かる通知は、書面、Eメールまたはファクシミリまたは他の類似の通信手段により各取締役の同意が得られた
場合には省略することができる。取締役会の事前の決議により決定された時間および場所で開催されるものに
ついては、特段の通知をする必要はない。
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取締役は、書面または電信、電報、またはファクシミリにより、別の取締役を指名して取締役会に代理出席
させることができる。取締役は、2名以上の別の取締役を代理することができる。いずれの取締役も、テレビ
会議または他の類似の通信手段により、本人確認を可能にすることにより、取締役会に参加することができ
る。これらの通信手段は、会議への効果的な参加を保障する技術的特性を満たすものでなければならず、審議
は、継続的に中継されなければならない。これらの手段による会議への参加は、当該会議への本人の参加と同
等である。当該通信手段により開催される会議は、管理会社の登録事務所において開催されたものと見なされ
る。取締役会は、取締役の半数以上が出席または代理出席している場合にのみ適法に審議し、または行為する
ことができる。決議は取締役会に出席または代理出席している取締役の議決権の多数決によるものとする。取
締役会は、書面、電信、ファクシミリまたは他の類似の通信手段により承認を表明する場合には、持回りに
よって書面による決議を全員一致で可決することができ、その全体をもって決議の証拠となる議事録を構成す
る。取締役会は、管理会社の利益の管理および処分のすべての行為を行う最も広範な権限を付与されている。
とりわけ、取締役会は、管理会社の目的のために行われるすべての業務ならびに当該業務に関するあらゆる
資金拠出、譲渡、購入、協力、提携、参画または金融面での介入について決定することのできる完全な権限を
有する。
(3) 役員および従業員の状況
(2020年3月末日現在)
管理会社
氏名 所属・役職名
役職名
辰 野 温 取締役 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメ
ント・カンパニー・エス・エイ、ディレクター
ジャック・エルヴィンガー
取締役 エルヴィンガー・ホス・プルッセン法律事務所、パー
(Jacques Elvinger)
トナー
SMBC日興証券株式会社、ジェネラル・マネー
三田村 浩 平 取締役
ジャー
加治屋 光 隆 取締役 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社、マネージ
ング・ディレクター
(注) 上記取締役とは別に、6名の従業員がいる。
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2 【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、ルクセンブルグの法律の規定に基づき設立され、投資信託の管理運営を行うための免許を有する
会社である。管理会社は、その管理する投資信託の資産のポートフォリオ管理およびその他の機能を、2010年法
および2013年法に従いその許容する範囲内で、委任することができる。管理会社は、1915年8月10日商事会社に
関する法律(改正済)に基づき1992年2月27日に設立された。
管理会社は、AIFMDに従うAIFMとして認可されている。
管理会社は、2010年法第16章に基づき管理会社として、および2013年法第1条第46項に規定された範囲におい
てオルタナティブ投資ファンド運用者としての資格を有している。
管理会社はSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社の100%子会社である。
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず2010年法第125-2
条に規定されたUCIを管理することである。ただし、管理会社は、最低でも1つのルクセンブルグのUCIを管理し
なければならない。この関係において、管理会社は、2013年法に従ってAIFMとして行為し、AIFMD別紙I第1項
に挙げられる行為を実行する。
管理会社は、ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却、申込みおよび交換を含む管理・運営業
務を行い、ファンドの資産に直接または間接的に関連するすべての権利を行使することができる。
管理会社は、トラストの投資管理機能すなわち(a)組入証券運用機能および(b)リスク管理機能に属する義務を
委託されている。
管理会社は、トラストの中枢管理に責任を負う。管理会社は、一定の運用機能を専門的なサービス提供者に委
任することを、トラストから許可されている。管理会社は、会社および管理機能ならびに登録・名義書換代行機
能をSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社に委任している。
管理会社が管理会社として行為しているその他のルクセンブルグの一般のファンドのリストは、管理会社の登
記上の事務所において入手可能である。
2013年法第8.7条の規定により、管理会社は、業務上の過失から生じる潜在的な責任リスクをカバーするため
に適切な自身の追加資金を保有する。
管理会社は、ファンドの資産の投資および再投資に関して投資運用者として行為する投資運用会社を任命して
いる(以下「投資運用会社」という。)。投資運用会社は、ファンドの日々の投資業務を管理している。管理会社
と投資運用会社との間の契約は2014年7月17日に締結され、どちらか一方の当事者からの3か月以上前の通知に
より終了することができる。
管理会社は、2020年3月末日現在、以下のとおり分類される8本の投資信託を管理・運営している。
分類 内訳
A分類 通貨建て別運用金額 米ドル建: 3,600,877,717米ドル
ユーロ建: 5,881,123ユーロ
日本円建: 1,099,457,690,507円
豪ドル建: 2,534,900,479豪ドル
NZドル建: 771,436,055NZドル
加ドル建: 62,608,462カナダ・ドル
B分類 投資信託の種類 ルクセンブルグ籍・契約型・オープン・エンド型:2本
(基本的性格) ケイマン籍・契約型・オープン・エンド型:6本
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3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた
会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これ
は「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項
に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コーペラティブ
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監
査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されている。日本円による金額は、2020年3月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(1ユーロ=119.55円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2019 年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2019 年3月31日 2018 年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
-その他の付帯設備、用具および備品 3 - - 7,133 853
流動資産
-債権
売掛金
1年以内に期限の到来するもの 4 950,429 113,624 8,148,808 974,190
その他の売掛金
1年以内に期限の到来するもの 8 152,624 18,246 173,576 20,751
-預金および手許現金 8,718,219 1,042,263 9,424,307 1,126,676
59,894 7,160 60,731 7,260
前払金
9,881,166 1,181,293 17,814,554 2,129,730
資産合計
負債
資本金および準備金
-払込資本金 5 5,446,220 651,096 5,446,220 651,096
-準備金
法定準備金 6 214,772 25,676 127,699 15,266
1,445,530 172,813 2,291,131 273,905
その他の積立金 7
1,660,302 198,489 2,418,830 289,171
1,776,405 212,369 1,741,473 208,193
-当期損益
8,882,927 1,061,954 9,606,522 1,148,460
引当金
-納税引当金 8 756,072 90,388 822,153 98,288
115,443 13,801 102,456 12,249
-その他の引当金 9
871,515 104,190 924,609 110,537
非劣後債務
-買掛金
1年以内に期限の到来するもの 126,724 15,150 90,154 10,778
-その他の債務
- - 7,193,269 859,955
1年以内に期限の到来するもの 10
126,724 15,150 7,283,423 870,733
9,881,166 1,181,293 17,814,554 2,129,730
負債合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2019 年3月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2019 年3月31日 2018 年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
費用
その他の外部費用 11.2 14,117,836 1,687,787 25,500,232 3,048,553
人件費
給与および賃金 1,003,366 119,952 722,355 86,358
給与および賃金に係る社会保障費 104,573 12,502 79,819 9,542
補足年金費用 25,726 3,076 20,262 2,422
97,430 11,648 51,402 6,145
その他の社会保障費
1,231,095 147,177 873,838 104,467
その他の営業費用 12.1 253,090 30,257 215,246 25,733
利息およびその他の財務費用
5,840 698 2,983 357
その他の利息および類似財務費用
15,607,862 1,865,920 26,592,299 3,179,109
法人所得税 8 622,870 74,464 610,590 72,996
前勘定科目に表示されていない
- - - -
その他の税金
1,776,405 212,369 1,741,473 208,193
当期利益
18,007,136 2,152,753 28,944,362 3,460,298
費用合計
収益
純売上高 11.1 17,935,667 2,144,209 28,868,642 3,451,246
その他の営業収益 12.2 71,469 8,544 75,720 9,052
その他の利息およびその他の財務収益
- - - -
その他の利息および類似財務収益
18,007,136 2,152,753 28,944,362 3,460,298
- - - -
当期損失
18,007,136 2,152,753 28,944,362 3,460,298
収益合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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オフ・バランスシート
2019 年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2019 年3月31日 2018 年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
第三者のために保有される資産 14 - - - -
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記
2019 年3月31日に終了した年度
注1.事業活動
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「当社」とい
う。)は、1992年2月27日、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立された。
当社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、当社が、最低でも一本
のルクセンブルグのUCI(以下「投資信託」という。)を管理することを条件に、(投資信託に関する2010年
12月17日の法律(随時改正済)(以下「2010年法」ということがある。)の第125-2条に規定された)投資信
託の管理を行うことである。かかる観点において、当社は、ルクセンブルグの2013年の法律(随時改正済)(以
下「2013年法」という。)に従い、オルタナティブ投資ファンド運用者として行為し、かつ、オルタナティブ投
資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会通達2011/61/EU(以下「AIFMD」と
いう。)の別紙Ⅰ(以下「別紙」という。)の第1項に規定された業務を行う。当社は、ポートフォリオ管理を
委託し、投資運用の監視を行う一方で、当社自身でリスク管理を実施する。さらに、当社は、別紙の第2項に基
づき別挙された一切の業務を行う。
2019年3月31日現在、当社はニッコウ・マネー・マーケット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベストメン
ツ・トラスト(ルクセンブルグ)、日興グローバル・ファンズ、日興リアル・アセット・ファンド、クオンティ
テイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡ(「QMS Ⅱ」)、日興オフショア・ファンズ、プレミア
ム・ファンズ、日興ワールド・トラスト、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンドおよ
びクォンティック・トラストの10の投資信託を管理・運営している。
注2.重要な会計方針
当社は、その会計帳簿をユーロ(以下「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会計方針
を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。
2.1 外貨換算
ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現在、か
かる資産は取得時の為替レートで換算されている。
現金および預金は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に計上され
る。
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短期債権および債務は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートに基づき換算される。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算された額または為替に基づき決定された額のいずれか
低い額または高い額で、それぞれ別々に換算される。
実現為替差益は、実現された時点で損益計算書に計上される。
ユーロ以外の通貨建の資産と負債の間に経済的な関連がある場合には、未実現純損失のみ、損益計算書に計上
される。
2.2 流動債権
債権は、その額面価額で評価される。それらは、回収が困難な場合には、評価調整の対象となる。かかる評価
調整は、評価調整が行われた事由が適用されなくなる場合には、継続されない。
2.3 負債引当金および費用引当金
負債引当金および費用引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高いか
または確実に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目的として
いる。
注3.固定資産の変動
取得原価 評価額調整
期末現在
期末現在 期首現在
期首現在 期首現在 期末現在
価値総額 価値純額 価値純額
価値総額 累積額調整
累積額調整
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
固定資産
内訳:
-家具、付帯設備 7,264 7,264 (6,020) (7,264) 1,244 -
26,619 26,619 (20,730) (26,619) 5,889 -
-オフィス設備
33,883 33,883 (26,750) (33,883) 7,133 -
固定資産は、減価償却累計額控除後の取得原価で評価される。減価償却費は、個々の資産の見積耐用年数にわ
たり、定額法で計算される。
かかる目的で使用される減価償却率は、以下のとおりである。
-家具、付帯設備 20%
-オフィス設備 50%
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注4.債権
2019年3月31日および2018年3月31日現在の債権(売掛金)は、未収管理報酬である。
注5.払込資本金
額面金額20ユーロの発行済および全額払込済の株式272,311株で表章される払込資本金は、5,446,220ユーロで
ある。
注6.法定準備金
ルクセンブルグ法により、当社は毎年その純利益の少なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が発行済
資本金の10%に達するまで、積立てなければならない。
この法定準備金を配当金に利用することはできない。
2018年度の利益に関しては、87,073ユーロが積立てられた(2017年度の利益に関しては、55,160ユーロ。)。
注7.資本金および準備金
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2018 年3月31日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,133 1,741,472
損益の繰入額 - 87,073 1,414,248 240,150 1,654,398 (1,741,472)
分配済み配当金 (2,500,000) (2,500,000)
- - - - - 1,776,404
当期損益
2019 年3月31日現在残高 5,446,220 214,772 908,980 536,550 1,445,530 1,776,404
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2017 年3月31日現在残高 5,446,220 72,539 1,143,694 99,400 1,243,094 1,103,197
損益の繰入額 - 55,160 851,037 197,000 1,048,037 (1,103,197)
- - - - - 1,741,473
当期損益
2018 年3月31日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,131 1,741,473
当社は、施行された税法に準拠して、純資産税(NWT)負債を控除した。当該法律に従い、当社は、純資産
税の控除額の5倍に相当する金額を配当不能引当金(「特別納税引当金」科目)のもとに繰入れることを決定し
た。当該引当金は、5年間は配当に利用することはできない。
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注8.法人所得税
当社は、ルクセンブルグ法人所得税、都市事業税および純資産税の課税対象となっている会社である。
税金負債は、貸借対照表上で「納税引当金」として計上されており、前納税は貸借対照表上で「その他の売掛
金-1年以内に期限の到来するもの」として計上されている。
注9.その他の引当金
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
一般経費に対する引当金 115,443 98,751
未払付加価値税(VAT)に対する引当金 - 251
優先債権者に対する引当金(社会保障) 20,765 -
- 3,454
優先債権者に対する引当金(給与に係る税金)
136,208 102,456
注10.その他の債務
2019年3月31日および2018年3月31日現在のその他の債務の内訳は、以下のとおりである。
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
未払投資顧問報酬 - 4,915,922
- 2,277,347
未払販売報酬
- 7,193,269
注11.純売上高およびその他の営業費用
11.1 純売上高
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
管理報酬 17,935,667 28,861,804
- 6,838
弁護士報酬
17,935,667 28,868,642
2019年3月31日現在の適用ある管理報酬料率は、以下のとおりである。
当社は、日興リアル・アセット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブル
グ)-エル・プラス・タンジェント、日興オフショア・ファンズ-アジア・インカム・プラス・エクイティ・ス
トラテジー・トラッカー・ファンド、日興オフショア・ファンズ-アジア・パシフィック・インカム・プラス・
リアル・エステート・ストラテジー・トラッカー・ファンドおよび日興オフショア・ファンズ-日興ロックフェ
SM
ラー・グローバル・エナジー・ファンド から、当該四半期中のかかるファンドの純資産価額に対して0.03%
の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
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当社は、プレミアム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 米ドル建て、プレミアム・
ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 円建て(ヘッジあり)(これらの2つのシリーズ・ト
ラストは2018年8月31日付で償還した。)、プレミアム・ファンズ-キャピタル US グロース・アンド・イ
ンカム・ファンド(このシリーズ・トラストは2019年1月31日付で償還した。)、プレミアム・ファンズ-ヨー
ロピアン・ハイイールド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コーポレート・ボンド、プレミアム・ファンズ
-シュローダー日本株式ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ
型、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ グロース型、プレミアム・ファンズ-グローバ
ル・コア株式ファンド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コア債券ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェ
ルス・コアポートフォリオ アドバンス型、日興ワールド・トラスト-日興グリーン・ニューディール・ファン
ド、日興ワールド・トラスト-グラビティ・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-
ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-日興グローバル・CB・
ファンド、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンドおよび
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティから、当該月
中のこれらのファンドの純資産価額に対して0.03%の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(米
ドル建て)から、当該月中のかかるファンドの純資産価額に対して0.04%の年次管理報酬を受領する。報酬は、
毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドから、当該月中の
かかるファンドの平均純資産価額に対して0.023%の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡから、当該月中のかかるファンドの平
均純資産価額に対して0.03%の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、クォンティック・トラスト-米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703から、毎月後払いされ
る、(ⅰ)シリーズ・トラストの当初発行価格に(ⅱ)関連評価日現在の発行済受益証券口数を乗じた金額につ
いて年率0.03%の報酬を受領する。
2018年9月末まで、当社は、日興グローバル・ファンズの各シリーズ・トラストから、当該四半期中の当該シ
リーズ・トラストの平均純資産価額に対して0.35%の年次管理報酬を受領する。当社は、当該シリーズ・トラス
トの投資運用会社および販売会社に対して合計で0.32%の年次報酬を払い戻す。2018年10月1日以降、年次管理
報酬は、当該四半期中の当該シリーズ・トラストの平均純資産価額に対して0.03%である。日興グローバル・
ファンズのシリーズ・トラストの1つ(日興グローバル・ファンズ-日本債券ファンド)が、2018年10月31日付
で償還した。
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当社は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドから、以下のとおり計算される年次管理報酬を、各四半期
末に受領する。すなわち、日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年率1%未満の場合、当
社に対する報酬は、当該グロス・インカム(その他の費用控除後)の1%である。日々計算されるグロス・イー
ルド(その他の費用控除後)が年間1%以上および1.5%未満の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算
されるサブ・ファンドの純資産価額の年率0.02%である。日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除
後)が年間1.5%以上の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算されるサブ・ファンドの純資産価額の年
率0.03%である。「グロス・イールド(その他の費用控除後)」とは、ファンドの総利回り(グロス・イール
ド)より、ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却率を控除し、当社により日々計算される
料率をいう。また、「グロス・インカム(その他の費用控除後)」とは、(a)ファンドの総利益(有価証券の
キャピタル・ゲイン/ロスを含む。)より、(b)ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却
額を控除し、当社により日々計算される金額をいう。
11.2 その他の外部費用
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
払戻し投資顧問および販売会社報酬 13,817,735 25,174,016
300,101 326,216
その他の費用
14,117,836 25,500,232
2018年9月30日まで、当社に支払われる、日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの平均純資産価額
に対する0.35%の年次管理報酬のうち、0.32%が日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの投資運用会
社および販売会社(以下「IM」および「販売会社」という。)に支払われる。当社が日興グローバル・ファン
ズのシリーズ・トラストのIMおよび販売会社に支払った合計金額は、2018年9月30日に終了した半期において
13,820,085.19ユーロおよび2018年3月31日に終了した年度において25,174,016ユーロであった。
2018 年10月31日まで、日興グローバル・ファンズについて、日本債券ファンドのみ、日本相互証券株式会社の
ウェブサイト上で公表されている新発日本国債10年利回り(以下「JGB利回り」という。)の主要な利回りに
よって決まる2つの異なる報酬水準が適用される。(かかるシリーズ・トラストの英文目論見書において定義さ
れるとおり)利回り参照日現在のJGB利回りが0%未満である場合、当社は、シリーズ・トラストの資産か
ら、(0.35%ではなく)純資産価額の0.175%の年次管理報酬を受領する権利を有する。そのうち、(0.32%で
はなく)0.16%がIMおよび販売会社に支払われる。
その他の費用は、法律上の助言、コンサルティング、協会のメンバーシップ等の外部のプロバイダーにより提
供されるサービスに相当する。
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注12.その他の営業費用およびその他の営業収益
12.1 その他の営業費用
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
253,090 215,246
その他の管理事務費用
253,090 215,246
12.2 その他の営業収益
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
過年度からのその他の引当金に対する調整 32,486 27,093
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社への
11,700 11,700
業務提供に対する引当金
凍結ファンドに関する評価調整の償却 - 35,679
過年度からの税金の払戻し 24,964 -
2,319 1,248
その他
71,469 75,720
注13.従業員および取締役
13.1 取締役
当年度中、信任を与えられた取締役数は、以下のとおりであった。
2019 年3月31日 2018 年3月31日
▶ ▶
取締役
13.2 就業者
2019年3月31日および2018年3月31日現在の従業員数は、以下のとおりであった。
2019 年3月31日 2018 年3月31日
上級管理職 2 2
中間管理職 2 3
3 3
従業員
7 8
注14.後発事象
本財務書類において開示される後発事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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中間財務書類
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準
拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「中間
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、2020年3月31日
現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=119.55円)を使用して換算さ
れた円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1) 資産及び負債の状況
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貸借対照表
2019 年9月30日現在
( 単位:ユーロ)
2019年9月30日 2019年3月31日
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
-その他の付帯設備、用具および備品 0 0 0 0
流動資産
債権
-売掛金
1年以内に支払期限の到来するもの 1,000,212 119,575 950,429 113,624
-関係当事者への債権
1年以内に支払期限の到来するもの 0 0 0 0
-その他の売掛金
1年以内に支払期限の到来するもの 2,510 300 152,624 18,246
預金 8,250,712 986,373 8,718,219 1,042,263
手許現金 0 0 0 0
20,065 2,399 59,894 7,160
前払金
9,273,499 1,108,647 9,881,166 1,181,293
9,273,499 1,108,647 9,881,166 1,181,293
資産合計
負債
資本金および準備金
-払込資本金 5,446,220 651,096 5,446,220 651,096
-繰越利益 0 0 0 0
-準備金
法定準備金 303,592 36,294 214,772 25,676
1,668,114 199,423 1,445,530 172,813
その他の積立金
1,971,707 235,718 1,660,302 198,489
1,025,528 122,602 1,776,405 212,369
-当期損益
8,443,455 1,009,415 8,882,927 1,061,954
引当金
-納税引当金 575,765 68,833 756,072 90,388
132,213 15,806 115,443 13,801
-その他の引当金
707,978 84,639 871,515 104,190
非劣後債務
-買掛金
1年以内に支払期限の到来するもの 122,066 14,593 126,724 15,150
-その他の債務
0 0 0 0
1年以内に支払期限の到来するもの
122,066 14,593 126,724 15,150
9,273,499 1,108,647 9,881,166 1,181,293
負債合計
(2) 損益の状況
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損益計算書
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2019 年4月1日から2019年9月30日までの期間
( 単位:ユーロ)
2019年9月30日 2019年3月31日
ユーロ 千円 ユーロ 千円
費用
その他の外部費用 146,408 17,503 14,117,836 1,687,787
人件費 572,499 68,442 1,231,095 147,177
流動資産要素に係る評価調整 0 0 0 0
その他の営業費用 100,141 11,972 253,090 30,257
(1,943) (232) 5,840 698
その他の利息および類似財務費用
817,104 97,685 15,607,861 1,865,920
339,963 40,643 622,870 74,464
法人所得税
1,157,067 138,327 16,230,731 1,940,384
1,025,528 122,602 1,776,405 212,369
当期利益
2,182,595 260,929 18,007,136 2,152,753
費用合計
収益
純売上高 742,845 88,807 17,935,667 2,144,209
その他の営業収益 1,441,218 172,298 71,469 8,544
(1,468) (175) 0 0
その他の利息および類似財務収益
2,182,595 260,929 18,007,136 2,152,753
0 0 0 0
当期損失
2,182,595 260,929 18,007,136 2,152,753
収益合計
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4 【利害関係人との取引制限】
管理会社、投資運用会社、管理事務代行会社、登録・名義書換事務代行会社、支払事務代行会社および保管受
託銀行は、トラストまたは各ファンドと類似の投資対象を持つ他のファンドまたは集団投資スキームに関して、
随時、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社、投資顧問会社、販売会社、管理事務代行会社または保管受託
銀行として行為し、またその他の形で関与することがある。従って、それらの業務の過程において、それらのい
ずれかが、トラストまたはファンドと潜在的な利益相反関係に立つことがある。かかる場合、各主体は、トラス
トまたは各ファンドに関連して、その当事者となっている、または拘束される契約に基づく義務に常に配慮す
る。特に、利益相反が生じる可能性のある取引または投資を行う際には、受益者の最善の利益のために行為する
義務に限定されることなく、各主体は、かかる利益相反が公正に解決されるように努める。
5 【その他】
(1) 取締役の変更
取締役は適式に招集された株主総会において株主により選任され、いつでも理由の有無にかかわらず株主の
議決により解任または更迭される。死亡、辞職またはその他の理由により欠員ある場合には、次回の株主総会
まで欠員を補充するため、残余の取締役は取締役会を開催し、その多数決により取締役を選任することができ
る。
(2) 定款の変更等
管理会社の定款の変更または解散に関しては、ルクセンブルグの法律の規定する定足数および決議要件を満
たした株主総会の決議が必要である。
(3) 事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づき、契約
型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその事業を譲渡することができ
る。
(4) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実または与えることが予想される事実はない。
管理会社の存続期間は無制限である。ただし、その株主総会で定款の変更に必要とされる方法で採択された
決議によりいつでも解散することもできる。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
1 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド(「投資運用会社」)
(Nikko Asset Management Europe Ltd)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在、230万スターリング・ポンド(約3億664万円)
(注) スターリング・ポンドの円貨換算は、2020年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信売買相
場の仲値(1スターリング・ポンド=133.32円)による。
(2) 事業の内容
日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドは、英国法人である日興AMグローバル・ホールディ
ングス・リミテッドの完全子会社であり、日興AMグローバル・ホールディングス・リミテッドは日本法人
である日興アセットマネジメント株式会社(「日興アセットマネジメント」)の完全子会社である。日興ア
セットマネジメント ヨーロッパ リミテッドの主な業務は、第三者および他のグループ企業に対して投資運
用および投資顧問サービスを提供することである。同社の投資運用・顧問の資産は、2020年3月末日現在、
約152億スターリング・ポンド(約2兆265億円)である。
2 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(「保管受託銀行」および「管理事務・支払事務代行会社および
登録・名義書換事務代行会社」)
(SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在、90,154,448ユーロ(約108億円)
(2) 事業の内容
ルクセンブルグにおいて1974年2月14日に株式会社として設立された、SMBC日興証券株式会社の子会
社である。SMBC日興ルクセンブルク銀行は、その設立以来、銀行業務に従事している。
3 SMBC日興証券株式会社(「販売会社」および「代行協会員」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 100億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMBC日興証
券は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における代行協会員業
務および販売等の業務を行っている。
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4 内藤証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 30億248万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
5 東海東京証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 60億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
6 東洋証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 約13,495百万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
7 マネックス証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 122億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
8 水戸証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 約122億7,299万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
9 静銀ティーエム証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 30億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
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10 株式会社あおぞら銀行(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 1,000億円
(2) 事業の内容
銀行法に基づき銀行業務を営んでいる。
11 みずほ証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 125,167百万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
12 岡三証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 50億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
13 ばんせい証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 15億5,825万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
14 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 80億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
(注) 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年8月1日付で、三菱UFJモルガン・スタン
レー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。
15 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 405億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
16 安藤証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 22億8,000万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
17 とちぎんTT証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 3億100万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
18 ちばぎん証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 約4,374百万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
19 ソニー銀行株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 310億円
(2) 事業の内容
銀行法に基づき銀行業務を営んでいる。
20 ニュース証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 10億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
21 キャピタル・パートナーズ証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 10億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
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22 エイチ・エス証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 30億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
23 ワイエム証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 12億7,000万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
24 FFG証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 30億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
25 めぶき証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 30億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
26 立花証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 66億9,570万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
27 浜銀TT証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 33億798万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
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28 楽天証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 74億9,500万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
29 株式会社SBI証券(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 483億2,313万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
30 中銀証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 20億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
31 西日本シティTT証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 30億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
32 百五証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 30億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
33 むさし証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 50億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
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34 第四北越証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 6億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
35 auカブコム証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2019年12月2日現在 71億9,600万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
(2019年12月1日に「カブドットコム証券株式会社」から社名変更。)
36 今村証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 857百万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
37 あおぞら証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 30億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
38 池田泉州TT証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 12億5,000万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
39 ほくほくTT証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 12億5,000万円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
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40 十六TT証券株式会社(「販売会社」)
(1) 資本金の額
2020年3月末日現在 30億円
(2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
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2 【関係業務の概要】
1 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド(「投資運用会社」)
(Nikko Asset Management Europe Ltd)
管理会社との投資運用契約に基づき、トラストの資産の投資運用業務を行う。
2 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(「保管受託銀行」および「管理事務・支払事務代行会社および
登録・名義書換事務代行会社」)
(SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.)
SMBC日興ルクセンブルク銀行は、その設立以来、銀行業務に従事している。
SMBC日興ルクセンブルク銀行は、トラストの支払事務代行会社としても行為する。
管理事務代行会社および登録・名義書換事務代行会社としてのSMBC日興ルクセンブルク銀行は、ルク
センブルグの法律によって要求される全般的な事務業務およびファンド証券の発行、買戻しおよび転換の手
続、ファンド証券の純資産価額の計算ならびに会計記録の維持に管理責任を負う。
3 SMBC日興証券株式会社(「販売会社」および「代行協会員」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務および代行協会員業務を行う。
4 内藤証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
5 東海東京証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
6 東洋証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
7 マネックス証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
8 水戸証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
9 静銀ティーエム証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
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10 株式会社あおぞら銀行(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
11 みずほ証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
12 岡三証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
13 ばんせい証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
14 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
15 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
16 安藤証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
17 とちぎんTT証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
18 ちばぎん証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
19 ソニー銀行株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
20 ニュース証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
21 キャピタル・パートナーズ証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
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22 エイチ・エス証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
23 ワイエム証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
24 FFG証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
25 めぶき証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
26 立花証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
27 浜銀TT証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
28 楽天証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
29 株式会社SBI証券 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
30 中銀証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
31 西日本シティTT証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
32 百五証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
33 むさし証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
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34 第四北越証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
35 auカブコム証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
36 今村証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
37 あおぞら証券株式会社 ( 「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
38 池田泉州TT証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
39 ほくほくTT証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
40 十六TT証券株式会社(「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行う。
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3 【資本関係】
管理会社の全株式を所有しているSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、SMBC日興証券の子会社で
ある。
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第3 【投資信託制度の概要】
投資信託制度の概要
( 2019 年 5 月 1 日付)
I.
定 義
1915 年法 商事会社に関する 1915 年 8 月 10 日法(改正済)
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年 4 月 5 日法(改正済)
2002 年法 2012 年 7 月 1 日発効の投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(改正済) ( 2010 年 法が継承)
2004 年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「 SICAR 」という。)に関する 2004 年 6 月 15 日法
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年 2 月 13 日法(改正済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年 7 月 12 日法(改正済)
2016 年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する随時改正される 2016 年 7 月 23 日法
AIF
2013 年法 第1条第 39 項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM
2013 年法 第1条第 46 項に定めるオルタナティブ投資ファンド 運用会社
AIFMD
指令 2003/41/EC および指令 2009/65/EC ならびに規則( EC ) No.1060/2009 および規則
( EU ) No.1095/2010 を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2011 年 6
月 8 日付欧州議会および欧州理事会指令 2011/61/EU
AIFMR
適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する
欧州議会および欧州理事会指令 2011/61/EU を補足する 2012 年 12 月 19 日付委員会委任
規則( EU ) No. 231/2013
BMR または
ベンチマーク規則 指令 2008/48/EC および指令 2014/17/EU ならびに規則( EU ) No. 596/2014 を改正する、金
融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定
するために用いられる指数に関する 2016 年 6 月 8 日付欧州議会および欧州理事会規則
( EU ) 2016/1011
CESR
欧州証券市場監督局によって代替された 欧州 証券規制委員会( ESMA )
第 16 章管理会社 2010 年法 第 16 章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF
ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC
欧州共同体
EEC
欧州経済共同体
ESMA
欧州証券市場監督局
EU
欧州連合( EEC の継承機関である EC を吸収)
FCP
契約型投資信託
KID または
PRIIPs KID
規則 1286/2014 において言及される主要情報文書
KIID または
UCITS KIID
指令 2009/65/EC 第 78 条および 2010 年 法第 159 条において言及される主要投資家情報文
書
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加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国
以外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当する
とみなされる国
メモリアル B メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示が行われる官
報の一版
メモリアル C メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の公告および
通知が行われる官報の一版で、 2016 年 6 月 1 日から RESA に切り替えられた
MMF
MMF 規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
MMF 規則 マネー・マーケット・ファンドに関する 2017 年 6 月 14 日付欧州議会および欧州理事会規則
( EU ) 2017/1131
非個人向け
パート II ファンド その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投
資証券を販売することが認められていないパート II ファンド
パート Iファンド (特に UCITS IV 指令をルクセンブルグ法において導入する) 2010 年法パート Iに基づく譲
渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「 UCITS 」と称す
る。
パート II ファンド 2010 年法 パート II に基づく投資信託
PRIIP
PRIIPs 規則 の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs 規則 または
規則 1286/2014 パッケージ型個人向け投資金融商品( PRIIPs ) の主要情報文書に関する 2014 年 11 月 26
日付欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 1286/2014
RAIF
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年 7 月 23 日付ルクセンブルグ法第 1
条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録 AIFM 運用資産が 2013 年 法第 3 条および AIFMD に規定される最低限度額を下回り、かつ、同条
に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け
パート II ファンド その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投
資証券を販売することが認められているパート II ファンド
RESA
ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという 2016 年 6 月 1 日付でメモリア
ル C に代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SICAF
固定資本を有する投資法人
SICAV
変動資本を有する投資法人
SICAR
2004 年法 に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT 規則 規則( EU ) No. 648/2012 を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する 2015
年 11 月 25 日付欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 2015/2365
SIF
2007 年法 に基づく専門投資信託
UCI
投資信託
UCITS
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS IV 指令または
指令 2009/65/EC 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託( UCITS )に関する法律、規則および行政
規定の調整に関する 2009 年 7 月 13 日付欧州議会および欧州理事会指令 2009/65/EC
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UCITS V 指令または
指令 2014/91/EU 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
( UCITS )に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令 2009/65/EC を改正す
る 2014 年 7 月 23 日付欧州議会および欧州理事会指令 2014/91/EU
UCITS V 法 2010 年法および 2013 年法を改正するルクセンブルグ法へ UCITS V 指令を法制化する
2016 年 5 月 10 日法
UCITS V 規則または
EU 規則 2016/438 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令 2009/65/EC を補足する随時改
正される 2015 年 12 月 17 日付 委員会委任規則 ( EU ) 2016/438
UCITS 所在加盟国 UCITS IV 指令第 5 条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可を受けた加盟国
UCITS 受入加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、 UCITS 所在加盟国以外の加
盟国
UCITS 管理会社または
2010 年法 第 15 章に基づき認可を受けた管理会社
第 15 章管理会社
重要情報
本概要は、 SICAV または FCP の最も一般的な形態を採用する UCITS およびパート II ファンドに着目している。
他の法律に関する言及は、適切と判断される場合に行われる。
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の運
用に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
II.
投資信託に関する法令の歴史の概要
1988 年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する 1983 年 8 月 25 日法、 1915 年法な
らびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従っていた。 1983 年 8 月 25 日法は、指令 85/611/EEC (以下
「 UCITS I指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律である投資信託に関する 1988 年 3 月 30 日法に
よって代替された。
2002 年法は、 UCITS I指令を改正する指令 2001/107/EC および指令 2001/108/EC (以下「 UCITS III 指令」という。)を
ルクセンブルグ法に導入し、 1988 年 3 月 30 日法を代替した。
2010 年法は、 UCITS IV 指令をルクセンブルグ法に導入し、 2002 年法を代替した。
専門投資信託に関する 2007 年法は、機関投資信託に関する 1991 年法を代替した。専門投資信託(以下「 SIF 」とい
う。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供された投資家に対して提
供される。 SIF は、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがって UCI の一種として区分されている。 SIF は、利
用可能な会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性を提供するのみならず、 CSSF による監督規制をより緩や
かにしている。適格投資家は、機関投資家およびプロの投資家のみならず、 2007 年法第 2 条に記載される条件を
満たした、情報に精通した個人投資家も含まれる。
2013 年 7 月 15 日に、 AIFMD をルクセンブルグ法に法制化する 2013 年法が公布され、同日発効した。
AIFMD は、主に EU (および一定の条件の下では外国)におけるオルタナティブ資産運用会社に適用される指令で
はあるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル(すなわち AIF )にも影響を及ぼす多くの規定
により構成されている。
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その結果、 2013 年法は、別の新しい法律として AIFMD をルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時に、 2010
年法、 2007 年法、 1915 年法、 1993 年法および 2004 年法等の現行のルクセンブルグ法を改正した。 SICAR について
は、本概要において簡潔に記載するにとどめる。
2013 年法によって導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、 (i) 完全に適用対象となる投資ビークル
(すなわち、 AIFMD の「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、 (ii) AIF (いかなる場合も AIF としての適
格性を有しているすべてのパート II ファンド)ではないか、または、 AIF ではあるが運用会社による運用資産が 2013
年法第 3 条および AIFMD により規定された最低限度額を下回る投資ビークルとを区別することを主に目的としてい
る。
2010 年法第 16 章の改正を通じて、 2013 年法により、非 UCITS の管理会社および非 AIFM の管理会社に関す
る新しい制度が導入された。
AIFMD ひいては 2013 年法は、 AIF (当該 AIF がルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で設立された
かまたは第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、 2013 年法において規定される適用除外および免除
の対象であるか否かにかかわらない。)を運用するルクセンブルグで設立された AIFM に適用されること
に留意することが重要である。また、 EU 加盟国以外の国で設立された AIFM が、ルクセンブルグ内で設立
された AIF を運用するか、または、ルクセンブルグにおいて投資家に対して AIF (その投資信託の所在地
を問わない。)の販売を行う場合、 2013 年法は、かかる AIFM に適用される。
2016 年 5 月 12 日に、 2010 年法および 2013 年法を改正するルクセンブルグ法へ UCITS V 指令を法制化する
2016 年 5 月 10 日ルクセンブルグ法が公布され、 2016 年 6 月 1 日に発効した。
2018 年 3 月の 2010 年法および 2013 年法の改正により、認可された AIFM によって運用され、その発行文書に
おいて、ルクセンブルグの領域内で個人投資家へその投資証券を販売することが認められていないパート
II ファンドに関して、 UCITS 保管受託制度ではなく、 AIFMD 保管受託制度が適用される旨規定される。
2010年法はまた、パートIIファンドが(i)登録AIFMまたはEU域外のAIFMにより運用され、かつ(ii)その募
集文書において、ルクセンブルグ領域内でその投資証券を個人投資家へ販売することが禁じられるている
場合において、そのパートIIファンドは、非AIF投資構造に対して適用されるより緩やかな保管受託制度
(すなわち非UCITSおよび非AIFMD保管受託制度)の対象となる旨を規定している。
2016年10月11日に、2010年法パートIに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社によ
り代表されるすべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644が発行された。
CSSF告示16/644は、2018年8月23日に発行された、2010年法パートIに服さないファンドの預託機関および
その支店(該当する場合)に適用される組織的な取決めに関するCSSF告示18/697により改正された。
さらに、MMF規則は2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった。
III.
ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.
一般規定
1.1
2010 年法
2010 年法はパート Iの UCITS およびパート II の UCI を個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パート I UCITS (以下「パート I」という。)
パート II その他の UCI (以下「パート II 」という。)
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パート III 外国の UCI
パート IV 管理会社
パート V UCITS およびその他の UCI に適用される一般規定
1.2
2007 年法
2007 年法は SIF のみを取り扱い、2つのパートに分けられる。
パート I 専門投資信託に適用される一般規定
パート II オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年 7 月 12 日法第 2 章または AIFMD
第 2 章に基づき認可される AIFM により運用される専門投資信託に適用される固有規
定
1.3
2013 年法
2013 年法は、主に AIFM の運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接 AIF にも適用される。最後に、詳細な
規定が販売および第三国規則を扱う。
2.
法的形態
2010 年法パート Iおよびパート II に従う投資信託および 2007 年法に従う SIF の主な法的形態は以下のとおりである。
1) 契約型投資信託( fonds commun de placement )(以下「 FCP 」という。)
2) 投資法人( investment companies )
- 変動資本を有する投資法人(以下「 SICAV 」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「 SICAF 」という。)
契約型投資信託および会社型投資信託は、 2010 年法(パート Iファンドおよびパート II ファンド)、 2004 年法( SIF )、
1915 年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
3.
契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1.
契約型投資信託( FCP )
契約型の投資信託は、 FCP それ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下
「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1
FCP の概要
FCP は法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の集合
体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額
を上限として責任を有する。 FCP は会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではな
く、「受益者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約
上のものであり、この関係は、一般の契約法および UCITS およびパート II ファンドについては 2010 年法または SIF に
ついては 2007 年法のいずれかに従っている。
投資家は、 FCP に投資することにより、 FCP に関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、 FCP の約款
(以下を参照のこと。)に基づく。 FCP への投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、 FCP の受益証券(以
下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2
FCP の受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を発行す
る。管理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関す
る書面による証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
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受益者の要請に基づき、パート Iファンドの受益証券は、 FCP によりいつでも買い戻されるが、約款に買戻請求の停
止に関する詳細な規定がある場合、または、 2010 年法第 12 条に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請
求権は、 2010 年法第 11 条第 2 項および第 3 項に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度以上許可されな
ければならない。
パート II ファンドについて、 CSSF 規則は、 2010 年法第 91 条に従い、 FCP の受益証券の発行価格および買戻価格の
決定の最低頻度を決定することができる。 1991 年 1 月 21 日付 IML 告示 91/75 (改訂済)は、パート II ファンドがその受
益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければな
らない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズ・エンド型ファンドを設立することができる。
SIF に関連して、受益証券の発行ならびに、適用ある場合は、受益証券の買戻しに適用される条件および手続は
約款に規定され、より詳細な規定は課されない。従って SIF は、買付けおよび買戻しの両方についてオープン・エン
ド型またはクローズ・エンド型ファンドとして機能することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCP の分配方針は約款の定めに従う。
パート Iファンドに関する 2010 年法第 9 条、第 11 条および第 23 条ならびにパート II ファンドに関する 2010 年法第 91 条
は、 CSSF 規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注) 2016 年 10 月現在において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCP の純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額は、 UCITS またはパート II ファンドとし
て資格を有する FCP としての認可が得られてから 6 か月以内および SIF として資格を有する FCP とし
ての認可が得られてから 12 か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、 CSSF 規則によって 2,500,000 ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、 FCP の運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パート Iファンドの場合、少なくとも 1 か月に 2 度は計算され、その他の
すべてのパート II ファンドについては少なくとも 1 か月に 1 度(例外がある)は計算されなければならな
い。 SIF は約款に従い発行価格および買戻価格を決定し、ファンドの純資産価額に基づかない場
合がある。 SIF の純資産価額は少なくとも 1 年に1度は決定されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)
FCP の名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)
具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c)
分配方針
(d)
管理会社が FCP から受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)
公告に関する規定
(f)
FCP の会計の決算日
(g)
法令に基づく場合以外の FCP の解散事由
(h)
約款変更手続
(i)
受益証券発行手続
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(j)
受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止
が受益者の全体の利益となる場合、 CSSF はこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3.
2010 年法 に基づく FCP の保管受託銀行
A. 管理会社は、運用している FCP それぞれに、 2010 年法第 17 条ないし第 22 条の規定に従って保管受託銀行が任命さ
れるようにする。約款に定められ、 CSSF により承認された保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する
保管受託契約に従い、 FCP の資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき
責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場
合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、 1993 年法に定められた金融機関でなければならな
い。
2010 年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当する FCP に関する経験を有していなければ
ならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報は CSSF に直ちに報告されなければならな
い。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂
行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、 2010 年法およびその
他の適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命された FCP のための
職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B. パート IFCP および個人向けパート II FCP については、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならない。
- FCP の受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにするこ
と。
- FCP の受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCP の資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCP の収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、 FCP のキャッシュ・フローを適切に監視し、特に FCP の受益証券の申込みにおいて FCP の受益者
によりまたは FCP の受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、 FCP のすべての現金が a)FCP 名
1
義、 FCP を代理する管理会社名義または FCP を代理する保管受託銀行名義で開設され、 b) 指令 2006/73/EC 第 18
条第 1 項 a) 、 b) または c) に言及された組織において開設され、 c) 指令 2006/73/EC 第 16 条の原則に従って維持される
預金口座に記帳されるようにする。
FCP を代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記 b) に言及された組織の現金および保管受
託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C. FCP の資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a) 保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
i) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保
管受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ii) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、 FCP
を代理する管理会社名義で開設された指令 2006/73/EC 第 16 条の原則に則った形の保管受託
銀行の帳簿上の分離口座に登録されるようにし、常に適用法に従って FCP に属するものである
ことが明確に確認できるようにする。
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b) その他の資産に関して、保管受託銀行は、
i) FCP を代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基
づいて FCP の所有権を確かめることによってかかる資産の FCP による所有を確認し、
ii) FCP が所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D. 保管受託銀行は、定期的に、 FCP のすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管する FCP の資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘
定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない
保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管される FCP の資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a) FCP の勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b) 保管受託銀行が FCP を代理する管理会社の指示を実行する場合、
c) FCP の利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d) 権原譲渡契約に基づいて FCP が受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場
合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/または FCP の資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場
合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益
のための換金の対象になり得ない。
E. 保管受託銀行は、上記 B に言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記 C に言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a) 2010 年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b) 保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c) 保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技
能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者
の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くす場合
上記 C に言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以
下のすべてを行っている場合のみである。
a) 委託された FCP の資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b) 上記 C の a) に記載する保管業務が以下の対象となる。
i) 最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ii) 金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c) 常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の
顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d) 第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管される FCP の資産が、第三者の債権者への分配
または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
1「指令 2006/73/EC 」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧州理事会指令
2004/39/EC を実施する 2006 年 8 月 10 日付委員会指令 2006/73/EC をいう。
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e) 上記 A 、 C 、上記 D の第 2 段落ないし第 4 段落および下記 G に定められた義務および禁止事項を全般的に
遵守している。
第 3 段落の b) の i) にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けられ
ているが、第 3 段落の b) の i) に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委託
要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、
その職務を現地組織に委託することができる。
a) 関連する FCP に投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委
託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b) FCP を代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に
指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記 F の第 4
段落が関連当事者に準用される。
F. 保管受託銀行は、 FCP および FCP の受益者に対し、保管受託銀行または上記 C の a) に従って保管される金融商品
の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞
なく、 FCP を代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにも
かかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証
明できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、 FCP および受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行
の過失または故意の不履行により FCP および受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記 E に記載する委託に影響されることはない。
上記第 1 段落ないし第 3 段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはな
い。これと矛盾する合意は無効となる。
FCP の受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に管理
会社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010 年法第 20 条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの
職務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、 FCP および受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門
家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、 FCP または FCP を代理する管理会社に関して、 FCP 、受益者、管理会社および保管受託銀行の
間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業
務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監
視および FCP の受益者に開示される場合を除く。
H. 以下の場合、 FCP に関する保管受託銀行の義務は終了する。
a) 保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合( 2 か月以内に行われる保管受
託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措置
を講じなければならない。)
b) 管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、裁判
所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c) 管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
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d) 約款に定められたその他の場合
3.1.4
管理会社
FCP は 2010 年法または 2007 年法に従うか否かにかかわらず、管理会社によって運用される。
FCP に関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a) 管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令 2009/65/EC に従って認められる別の
管理会社に交代されることを条件とする。
b) 管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下にお
かれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
c) 管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d) 約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令 2009/65/EC が適用される UCITS を運用する管理会社に関する 2010 年法第
15 章、または、「その他の管理会社」に関する 2010 年法第 16 章が適用される。また、 UCITS の管理会社は、 AIF を運
用する AIFM としても認可を受けることができる。また、 UCITS 管理会社および AIFM は、 2018 年 8 月 23 日に発行され
た CSSF 告示 18/698 に従う。(さらなる詳細については、以下 IV.3 を参照のこと。)
3.1.5
関係法人
(i) 投資運用 会社 ・ 投資 顧問会社
多くの場合、 FCP の管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従って、投
資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制
限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に
提供する。
パート Iファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託は UCITS 規則に定められた追
加条件に従う。
パート II ファンドおよび SIF について、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ii) 販売会社および販売代理人
管理会社は、 FCP の受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/また
は販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなけれ
ばならない。
3.2.
会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、 2010 年法および 2007 年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、公開有限責任会社( sociétés anonymes )として設立されてい
ることが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または 1 人の者が保有
し得る投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総
会において 1 口につき 1 個の議決権を付与する。
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3.2.1.
変動 資本を有する投資法人( SICAV )
3.2.1.1
2010 年法に基づく SICAV
2010 年法に従い、 UCITS および UCI は、 SICAV の形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010 年法に従い、 SICAV は、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規約
を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAV は、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法によって廃止されない範
囲で適用される。
3.2.1.2
2007 年法に基づく SICAV
公開有限責任会社( société anonyme )の形態に加えて、 2007 年法は SICAV が株式有限責任事業組合( société en
commandite par actions )、特別リミテッド・パートナーシップ( société en commandite spéciale )、普通リミテッド・パート
ナーシップ( société en commandite simple )、非公開有限責任会社( société à responsabilité limitée )または公開有限
責任会社として設立される法人格を有する共同組合( société coopérative organisée sous forme de société anonyme )
の形態の採用を許可している。 2007 年法に基づく SICAV の唯一の目的は、投資リスク分散を目的としてファンドを
資産に投資し、投資家(十分に情報を提供された投資家でなければならない)に資産運用の結果の恩恵を提供す
ることである。規約は、資本金が常に会社の純資産の金額と同額である旨規定している。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、 1915 年法の条項に服する。しかし、 2007 年法は、 SIF につ
いて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画している。
3.2.1.3
2010 年法および 2007 年法に従う SICAV の要件
SICAV に適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない 2010 年法パート Iの対象となっている SICAV の最低資本金は、認可時においては 30 万
ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定した SICAV を含め、 2010 年法パート Iに従うすべての SICAV の
資本金は、認可後 6 か月以内に 125 万ユーロに達しなければならない。 CSSF 規則によりかかる最低資本金は、
60 万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パート II SICAV は、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、 125 万ユーロを下回ってはならな
い。当該最低資本金は、 SICAV の認可後 6 か月以内に達しなければならない。 CSSF 規則によりかかる最低資
本は、 250 万ユーロに引き上げることができる。
- SIF については、株式プレミアムまたは組合持分を構成する金額を加えた SICAV の払込済資本は、 125 万ユー
ロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、 SICAV の認可後 12 か月以内に達しなければならない。大公
国規則によりかかる最低資本金は、 250 万ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更は CSSF に届け出ることを要し、 CSSF の異議のないことを条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、 SICAV はいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、 SICAV は、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITS およびパート II ファンドに関して、通常の期間内に SICAV の資産に純発行価格相当額が払い込まれな
い限り、 SICAV の投資証券を発行しない。
- UCITS およびパート II ファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、 SICAV
の資産評価の原則および方法を特定する。
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- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される場合の
条件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パート Iファンドについては最低 1 か月に 2 回、また
は CSSF が許可する場合は 1 か月に 1 回とし、パート II ファンドについては最低 1 か月に 1 回とし、 SIF については
最低 1 年に1回とする。)。
- 規約は、 SICAV が負担する費用の性質を規定する。
- SICAV の投資証券は無額面とする。
3.2.2
2010 年法に基づく SICAV の保管受託銀行
A. SICAV は、 2010 年法第 33 条ないし第 37 条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。保管受託銀行
は、保管受託契約に従い、 SICAV の資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務
につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場
合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、 1993 年法に定められた金融機関でなければならな
い。
2010 年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当する SICAV に関する経験を有していなけれ
ばならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報は CSSF に直ちに報告されなければなら
ない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の
遂行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、 2010 年法およびその
他の関連法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命された SICAV のため
の職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B. パート I SICAV および個人向けパート II SICAV については、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならな
い。
- SICAV の投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および SICAV の規約に従って執行される
ようにすること。
- SICAV の投資証券の価格が法律および SICAV の規約に従い計算されるようにすること。
- 法律または SICAV の規約に抵触しない限り、 SICAV または SICAV を代理する管理会社の指示を執行するこ
と。
- SICAV の資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAV の収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、 SICAV のキャッシュ・フローを適切に監視し、特に SICAV の投資証券の申込みにおいて投資主
によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、 SICAV のすべての現金が a)SICAV 名
義または SICAV を代理する保管受託銀行名義で開設され、 b) 指令 2006/73/EC 第 18 条第 1 項 a) 、 b) または c) に言及
された組織において開設され、 c) 指令 2006/73/EC 第 16 条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるように
する。
SICAV を代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記 b) に言及された組織の現金および保管
受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C. SICAV の資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a) 保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
i) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管
受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
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ii) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、
SICAV を代理する管理会社名義で開設された指令 2006/73/EC 第 16 条の原則に則った形の保
管受託銀行の帳簿上の分別口座に登録されるようにし、常に適用法に従って SICAV に属する
ものであることが明確に確認できるようにする。
b) その他の資産に関して、保管受託銀行は、
i) SICAV から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいて SICAV の所
有権を確かめることによってかかる資産の SICAV による所有を確認し、
ii) SICAV が所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にす
る。
D. 保管受託銀行は、定期的に、 SICAV のすべての資産をまとめた一覧を SICAV に提出する。
保管受託銀行が保管する SICAV の資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの
勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られな
い保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管される SICAV の資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a) SICAV の勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b) 保管受託銀行が SICAV または SICAV を代理する管理会社の指示を実行する場合、
c) SICAV の利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d) 権原譲渡契約に基づいて SICAV が受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である
場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/または SICAV の資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った
場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利
益のための換金の対象になり得ない。
E. 保管受託銀行は、前記 B に記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記 C に言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a) 2010 年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b) 保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c) 保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技
能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者
の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くす場合
上記 C に言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以
下のすべてを行っている場合のみである。
a) 委託された SICAV の資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b) 上記 C の a) に記載する保管業務が以下の対象となる。
i) 最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ii) 金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c) 常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の
顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
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d) 第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管される SICAV の資産が、第三者の債権者への分
配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じてい
る。
e) 前記 A 、 C 、前記 D の第 2 段落ないし第 4 段落および後記 G に定められた義務および禁止事項を全般的に
遵守している。
第 3 段落の b) の i) にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けられ
ているが、第 3 段落の b) の i) に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委託
要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、
その職務を現地組織に委託することができる。
a) 関連する SICAV に投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかか
る委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b) SICAV が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、後記 F の第 4
段落が関連当事者に準用される。
F. 保管受託銀行は、 SICAV および投資主に対し、保管受託銀行または前記 C の a) に従って保管される金融商品の保
管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞
なく、 SICAV に返還しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可
避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は
責任を負わない。
保管受託銀行は、 SICAV および投資主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀
行の過失または故意の不履行により SICAV および投資主が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
以上の保管受託銀行の責任は、前記 E に言及された委任に影響されることはない。
前記第 1 段落ないし第 3 段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはな
い。これと矛盾する合意は無効となる。
投資主は、救済が重複したり投資主間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に SICAV を通
じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010 年法第 20 条に基づき、いかなる会社も、 SICAV と保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会社も、管
理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、 SICAV 、 SICAV を代理す
る管理会社および保管受託銀行は、 SICAV および投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らしく、独立
して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、 SICAV または SICAV を代理する管理会社に関して、 SICAV 、投資主、管理会社および保管受
託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自ら
の保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、
管理、監視および SICAV の投資主に開示される場合を除く。
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H. 以下の場合、 SICAV に関して保管受託銀行の義務は終了する。
a) 保管受託銀行が自発的に退任するかまたは SICAV に解任される場合( 2 か月以内に行われる保管受託
銀行の交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を
講じなければならない。)
b) SICAV 、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停
止処分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c) 管轄当局により SICAV 、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d) 規約に定められたその他の場合
3.2.3
管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、 2010 年法 15 章( UCITS )または第 16 章(パート II ファンドおよび SIF )に従
い管理会社によって運営される。
SICAV が管理会社を指定した場合の SICAV に関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a) 指定管理会社が任意に退任し、または SICAV により解任された場合。ただし、当該管理会社が指令
2009/65/EC に従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b) 指定管理会社が SICAV により退任され、 SICAV が自己運用 SICAV たる適格性の採用を決定した場合。
c) SICAV 、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を
受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d) SICAV 、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e) 規約に規定されるその他すべての場合。
また、 UCITS 管理会社および第 16 章管理会社は、下記 IV.3.4 に詳述される CSSF 告示 18/698 に従う。
3.2.4
関係法人
前記 III.3.1.5 「関係法人」中の記載事項は、原則として、 SICAV の投資運用会社・投資顧問会社および販売会社ま
たは販売代理人に対しても適用される。
3.2.5
会社型パート Iファンドの追加的要件
以下の要件は、 2010 年法第 27 条に SICAV に関し定められているが、パート Iファンドである他の形態の会社型投資
信託にも適用される。
(1) SICAV が、指令 2009/65/EC に従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくとも SICAV の組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAV の業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該 SICAV が遂行する業務の形態に関し十
分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名が
CSSF に直ちに報告されなければならない。 SICAV の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも 2 名
により決定されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づき SICAV を代表す
るか、または SICAV の方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、 SICAV と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、 CSSF は、かかる関係
が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
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CSSF は、また、 SICAV が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令
もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる
場合は、認可を付与しない。
SICAV は、 CSSF に対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから 6 か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなけ
ればならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAV は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、 SICAV の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、 CSSF が認可申請を検討
する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方
法により書面にて CSSF に通知を行う義務を負うこととなる。
CSSF は、 SICAV が以下のいずれかに該当する場合に限り、当該 SICAV に付与した認可を取り消すことがで
きる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または 6 か月以上活動を中止する場
合
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2) 以下の IV.3.2 の (4) から (8) に定める規定は、指令 2009/65/EC に従い認可された管理会社を指定していない
SICAV に適用される。ただし、「管理会社」は「 SICAV 」と解釈される。
SICAV は、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を運
用する権限を引き受けてはならない。
(3) 指令 2009/65/EC に従い認可された管理会社を指定していない SICAV は、適用ある慎重なルールを常に遵守
しなければならない。
特に、 CSSF は、 SICAV の性格にも配慮し、当該 SICAV が健全な運用上および会計上の手続、電子データ処
理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自己勘定
による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該
SICAV に係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築す
ることが可能であること、ならびに管理会社が運用する SICAV の資産が設立文書および現行法の規定に従い
投資されていることを確保するものとする。
4.
ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1
2010 法および 2007 年法
4.1.1
複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010 年法および 2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有する UCI (いわゆる「アンブレラ・ファンド」)を設立
することができる旨を規定している。
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さらに、 UCI 内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立された UCI のコンパートメント内であっても、異なるクラス
の証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類または分配方針について異なる
特徴を持つことがある。 CSSF は、 2010 年法および 2007 年法に従う投資信託(以下「 UCI 」という。)の運用開始前の
コンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示 12/540 を発行した。当該
告示に従い、 CSSF による運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパートメントおよび休止中のコ
ンパートメント)に対する認可は、最長 18 か月間有効である。
4.1.2
2010 法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、 SICAV はいつでも投資証券を発行することができる。 2010 年法に基づき発行され
た SICAV の投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券は、 SICAV の純
資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、費
用および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができ
るが、費用および手数料の最高限度額および手続は CSSF 規則により決定することができる。資本は投資証券の発
行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.1.3
2007 法に基づく受益証券の発行および買戻し
SIF は、形態の如何を問わず、一部払込済み投資証券/受益証券を発行することができる。投資証券は、発行時
に 1 口当たり最低 5% までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有する SIF を設立することができる。さらに、 SIF は、その変動性とは別
に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)オープン・エンド型またはクローズド・エン
ド型とすることができる。
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に従う UCI に適用される規則に比べ緩和されてい
る。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは償還(該当する場合)に適用
される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。そのため、例えば、 2010
年法に従う SICAV または FCP の場合のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを
要求されない。したがって、 2007 年法の下で、 SIF は、(例えば、 SIF が発行したワラントの行使時に)所定の確定し
た価格で投資証券を発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型 SIF の場合にディスカウント額を減
じるため)純資産価格を下回る価格で投資証券を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部
および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIF は、一部払込済投資証券を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、約定した申込みにより
当初申込時に確認された新規投資証券の継続取得によってのみならず、一部払込済投資証券(当初発行された
投資証券の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によって行うこともできる。
4.2
1915 年法
商事会社に関する 1915 年 8 月 10 日法(改正済)は、 ( 2010 年法または 2007 年法により明示的に適用除外されていな
い限り) FCP の管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1
設立に関する要件( 1915 年法第 420 条の 1 )
最低 1 名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000 ユーロ相当額である。
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4.2.2
規約の必要的記載事項( 1915 年法第 420 条の 15 )
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(i) 設立企画人の身元
(ii) 法人の形態および名称
(iii) 登録事務所
(iv) 法人の目的
(v) 発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(vi) 発行時に払込済の額
(vii) 発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(viii) 投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ix) 現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注) 1915 年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場合
は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、 CSSF は、投
資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(x) 設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xi) 資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xii) 取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびかかる
者の権限の記載
(xiii) 法人の存続期間
(xiv) 会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(その
種類を問わない。)の見積り
4.2.3
公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 条の 17 )
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(i) 設立規約案を公正証書の形式で作成し、これを RESA に公告すること
(ii) 応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から 3 か月以内に開催される定時総会に招集されること
4.2.4
設立企画人および取締役の責任( 1915 年法第 420 条の 19 および第 420 条の 23 )
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25% に達しなかった部
分の法人資本の払込み、および会社が当該法律 1915 年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって有効
に設立されなかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対
し連帯して責任を負う。
IV.
2010 年法 に基づくルクセンブルグの UCITS
1.
ルクセンブルグの UCITS に関する序論
2010 年法パート Iに基づき UCITS としての適格性を有しているすべてのファンドは、他の EU 加盟国において、その
投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010 年法第 2 条第 2 項は、第 3 条に従い、 UCITS を、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第 1 項に記載されるその他の流動性
のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資スキーム。
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- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投資ス
キーム(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするため
の UCITS の行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.
ルクセンブルグの UCITS の投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、 FCP および会社型投資信託と同程度まで適用される。
パート Iファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定されている。
UCITS が複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条の目的
において、個別の UCITS としてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1) UCITS は、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の規制
された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の 10% を超え
て投資することができない。かかる証券取引所または他の規制された市場が EU 加盟国以外の国に存
在する場合は、それらの選択は、かかる UCITS の約款または設立文書に規定されていなければならな
い。
(2) UCITS は、指令 2009/65/EC に従い認可された UCITS または同指令第 1 条第 2 項第 1 号および第 2 号、 a)
および b) に規定する範囲のその他の UCI の受益証券に(設立国が加盟国であるか否かにかかわらず)
投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- 当該その他の UCI は、 CSSF が EU 法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法令
により認可されたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可されたものであ
ること。
- 当該 その他の UCI の受益者に対する保護水準は UCITS の受益者に提供されるものと同等であ
ること、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金融商品
の空売りに関する規則が指令 2009/65/EC の要件と同等であること。
- 当該 UCI の業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能となる形で、
半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- (合計で)取得が予定されている UCITS またはその他の UCI の資産の 10% 超が、その約款また
は設立文書に従い、その他の UCITS または UCI の受益証券に投資されないこと。
(3) UCITS は、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引き出すことができる預金に投
資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有するか、第三国に登録事務所があ
る場合は EU 法の規定と同等と CSSF が判断する慎重なルールに従っているものでなければならない。
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(4) UCITS は、上記 (1) に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と同
等のものを含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「 OTC デリバティブ」とい
う。)に投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- UCITS が投資することができる商品の原資産となるものは、 (1) から (5) に記載される商品、金融
指数、金利、外国為替または通貨であり、 UCITS の約款または設立文書に記載される投資目的
に従い投資されなければならない。
- OTC デリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、 CSSF が承認するカテゴリーに属する機
関でなければならない。
- OTC デリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものとし、随時、
UCITS の主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞いが可能なもので
なければならない。
CSSF は、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスク
および集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた 2011 年 5 月 30 日付告示 11/512 を制定
している。同告示は、これに関連し、 CSSF に提供すべき最低限の情報についても概説している。
(5) UCITS は、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制されてい
る場合、規制された市場で取引されていないもので、 2010 年法第 1 条に該当しない短期金融商品に投
資することができる。ただし、当該短期金融商品は以下のものでなければならない。
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、 EU もしくは欧州投資銀行、
非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数の加
盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
- 上記 (1) に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品
- EU 法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくとも EU 法が規定する
のと同じ程度厳格であると CSSF が判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発行体により
発行または保証される短期金融商品
- CSSF が承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、当
該短期金融商品への投資は、上記 3 つに規定するものと同程度の投資家保護に服するもので
なければならない。また、発行体は、少なくとも 10,000,000 ユーロの資本および準備金を有し、
第 4 次指令 78/660/EEC に従い年次財務書類を公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有
するグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従する企業、または銀行の与信ライ
ンから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している会社でなけ
ればならない。
(6) UCITS は、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7) 投資法人として組成されている UCITS は、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または不動
産資産を取得することができる。
(8) UCITS は、流動資産を保有することもできる。
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(9) (a) ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社(各運用 UCITS に関するもの)は、
常時、ポジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィール全体への寄与度を監
視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなければならない。 UCITS はまた、 OTC デ
リバティブの価値を正確かつ独立して評価するプロセスを利用しなければならない。 UCITS は、
CSSF が規定する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制
限、デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につき、 CSSF に定
期的に報告しなければならない。
(b) UCITS は、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段を CSSF が定める条件と制
限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用の目的で用いら
れるものとする。いかなる場合も、これらの運用により UCITS はその設立文書に記載された投資目
的から逸脱しないものとする。
(c) UCITS は、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオの純資産総
額を超過しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場動向および
ポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITS は、その投資方針の一部として、以下の (10)(e) に規定する制限の範囲内で金融デリバティ
ブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャーは、総額で以下
の (10) に規定する投資上限額を超過してはならない。 UCITS が指数を基礎とする金融デリバティブ
商品に投資する場合、当該商品は (10) に規定する上限額の目的において合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件への適
合については、デリバティブ商品も勘案しなければならない。
(10) (a) UCITS は、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の 10% を
超えて投資することができない。
UCITS は、同一の機関にその資産の 20% を超えて預金することができない。 UCITS の取引の相手
方に対する OTC デリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手方が上記 (3) に
記載する信用機関の場合はその資産の 10% 、その他の場合は 5% を超えてはならない。
(b) UCITS がその資産の 5% を超えて投資する各発行体について、 UCITS が保有する譲渡性のある証
券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40% を超過してはならない。この制限は、慎重
な監督に服する金融機関への預金および当該機関との OTC デリバティブ取引には適用されない。
上記 (a) に記載される個別の制限にかかわらず、 UCITS は、その資産の 20% を超える部分が一つの
機関に投資されることになる場合は、以下のものを合計してはならない。
-当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
-当該機関への預金、または
-当該機関について行われた OTC デリバティブ取引から生じるエクスポージャー
(c) 上記 (a) の第 1 文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数の加盟
国が参加している公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融商品の
場合は、 35% を上限とすることができる。
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(d) 上記 (a) の第 1 文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関により発行さ
れ、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債券について
は、 25% を上限とすることができる。特に、当該債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債
券の全有効期間中、債券に付随する請求をカバーできる資産であって、かつ、当該発行体の破産
の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払いに充てられる資産に投資されなけれ
ばならない。
UCITS がその資産の 5% 超を第 1 項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場合、か
かる投資の合計価額は当該 UCITS の資産価額の 80% を超過してはならない。
(e) 上記 (c) および (d) に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、 (b) に記載される 40% の
制限を適用する目的において考慮されなければならない。
(a) 、 (b) 、 (c) および (d) に記載される制限は、合計することができない。したがって、同一発行体が発
行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資、または上記 (a) 、 (b) 、 (c) および (d) に従っ
て行われる当該機関への預金もしくはデリバティブ商品への投資は、合計で当該 UCITS の資産の
35% を超えてはならない。
指令 83/349/EEC または公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに属
する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
UCITS は、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の 20%
の制限まで投資することができる。
(11) 以下の (15) に記載される制限に反することなく、 (10) に記載する制限は、 UCITS の約款または設立文書
に従って、その投資方針の目的が CSSF の承認する株価指数または債券指数の構成と同一構成を目
指すものである場合、同一発行体が発行する株式および/または債務証券への投資については、
20% まで引き上げることができる。ただし、次の条件をみたす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場での
例外的な市況により正当化される場合は、 35% に引き上げられる。この制限までの投資は、一発行体
にのみ許される。
(12) (a) (10) にかかわらず、 CSSF は、 UCITS に対し、リスク分散の原則に従い、その資産の 100% まで、加盟
国、その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数の EU 加盟国が属している
公的国際機関が発行または保証する、異なる種類の譲渡性のある証券および短期金融商品に投
資することを許可することができる。
CSSF は、 (10) および (11) に記載する制限に適合する UCITS の受益者への保護と同等の保護を当
該 UCITS の受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。
これらの UCITS は、少なくとも 6 つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、単一の銘
柄がその全資産の 30% を超えてはならない。
(b) (a) に記載する UCITS は、その約款または設立文書において、その資産の 35% 超を投資する予定の
証券の発行者または保証人となる、国、地方自治体または公的国際機関について明記しなければ
ならない。
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(c) さらに、 (a) に記載する UCITS は、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関する注意
喚起文言を記載し、その資産の 35% 超を投資する予定または現に投資している証券の発行者また
は保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を表示しなければならない。
(13) (a) UCITS は、 (2) に記載する UCITS および/またはその他の UCI の受益証券を取得することができる
が、一つの UCITS またはその他の UCI の受益証券にその資産の 20% を超えて投資することはでき
ない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有する UCI の各コンパートメントは、個別の発行
体とみなされる。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなけ
ればならない。
(b) UCITS 以外の UCI の受益証券への投資は、合計して、一つの UCITS の資産の 30% を超えてはなら
ない。
UCITS が UCITS および/またはその他の UCI の受益証券を取得した場合、 UCITS またはその他の
UCI のそれぞれの資産は (10) 記載の制限において合計する必要はない。
(c) 直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは直接もしく
は間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用されている他の
UCITS および/または他の UCI の受益証券に、 UCITS が投資する場合、当該管理会社またはその
他の会社は、かかる投資先 UCITS および/または UCI の受益証券への投資を理由として、買付手
数料または買戻手数料を課してはならない。
他の UCITS および/または他の UCI にその資産の相当部分を投資する UCITS は、目論見書にお
いて、当該 UCITS ならびに投資を予定している投資先 UCITS および/または UCI の両方に課され
る管理報酬の上限を開示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該 UCITS ならびに
投資先 UCITS および/または UCI の両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならな
い。
(14) (a) 目論見書は、 UCITS が投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取引ができ
るか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目的でなされるのか、
投資目的達成のためになされるのか、またリスク面において、金融デリバティブ商品の使用により起
こりうる結果について、明確に記載しなければならない。
(b) UCITS が、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の前記 (1) ないし (8) に記載される
カテゴリーの資産に投資し、または (11) に従って、株価指数または債券指数に追随する投資を行う
場合、目論見書および必要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を
記載しなければならない。
(c) UCITS の純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく変動する見
込みがある場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該 UCITS の特徴につき注
意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(d) 投資家の要請があった場合、管理会社は、 UCITS のリスク管理に適用される量的制限、このために
選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについての直近の変化に
関し、追加情報を提供しなければならない。
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(15) (a) 投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、 2010 年法パート I
または指令 2009/65/EC に該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決権
付株式を取得してはならない。
(b) さらに、 UCITS は、以下を超えるものを取得してはならない。
(i) 同一発行体の議決権のない株式の 10%
(ii) 同一発行体の債務証券の 10%
(iii) ( 2010 年法第 2 条第 2 項の意味における)同一 UCITS またはその他の UCI の受益証券の 25%
(iv) 一発行体の短期金融商品の 10%
上記 (ii) ないし (iv) の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または発行済
当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
(c) 上記 (a) および (b) は以下については適用されない。
1) 加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
2) 非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3) 一または複数の EU 加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券およ
び短期金融商品
4) EU 非加盟国で設立された会社の資本における株式で、 UCITS がその資産を主として当該国
に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該国の法令
により、かかる保有が UCITS による当該国の発行体の証券に対する唯一の投資方法である
場合に限る。ただし、この例外は、その投資方針において、 EU 非加盟国の会社が、上記
(10) 、 (13) ならびに (15)(a) および (b) に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。 (10)
および (13) の制限を超過した場合は、 (16) が準用される。
5) 子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該子会社
は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助言、もしくは販
売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する業務のみを行うものでなければ
ならない。
(16) (a) UCITS は、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権
の行使にあたり、本書 IV.2. の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可された UCITS には、認可を受けた日から
6 か月間は (10) 、 (11) 、 (12) および (13) は適用されない。
(b) 上記 (a) の制限が UCITS の制御の及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、 UCITS
は、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的に行わなけれ
ばならない。
(17) (a) 投資法人または FCP のために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れをしてはならな
い。ただし、 UCITS は、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得することができる。
(b) (a) にかかわらず、
1) UCITS は、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の 10% まで、または FCP の
場合はそのファンド価額の 10% まで借入れをすることができる。
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2) 投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にするため
のものである場合、その資産の 10% まで借入れをすることができる。
UCITS が、 1) および 2) に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でその UCITS の資
産の 15% を超過してはならない。
(18) (a) 上記 (1) ないし (9) の適用を害することなく、投資法人または FCP のために行為する管理会社もしくは
保管受託銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となってはならない。
(b) (a) は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、 (2) 、 (4) および (5) に記載される譲渡性の
ある証券、短期金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを取得することを
妨げるものではない。
(19) 投資法人または FCP のために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、 (2) 、 (4) および (5) に記載さ
れる譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行ってはならな
い。
(20) 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年 2 月 8 日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令お
よび UCITS の投資対象としての適格資産に関する 2007 年 3 月付 CESR ガイドラインを実施する、 2007 年
3 月 19 日付 EU 指令 2007/16/EC を、ルクセンブルグにおいて施行している。
2008 年 2 月 19 日に、 CSSF は、大公規則を参照してかかる 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年 2 月 8
日付大公規則の条文を明確化する告示 08/339 (以下「告示 08/339 」という。)を出した。
告示 08/339 は、 2002 年法の関連規定( 2010 年法の対応する規定により代替される。)の意味において、
かつ 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年 2 月 8 日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投
資適格資産に該当するか否かを評価するに当たり、 UCITS がこれらのガイドラインを考慮しなければな
らない旨を定めている。告示 08/339 は、 2008 年 11 月 26 日に CSSF により出された告示 08/380 により改正
された。
2008 年 6 月 4 日に、 CSSF は、特定の証券貸借取引において UCITS が利用することのできる技法と商品
の詳細について示した CSSF 告示 08/356 (以下「告示 08/356 」という。)を出した。
告示 08/356 は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示 08/356 は、
UCITS のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資に
よって取得された担保および資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取
引によって UCITS のポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守
を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該告示は目論見書と財務報告書に記載すべき情
報について定めている。
CSSF 告示 14/592 は、 ETF および ETF を扱う他の UCITS の問題に関する ESMA 指針のルクセンブルグにおける
実施、金融デリバティブ商品の使用、 UCITS および適格金融指数に関する付随的規則を取り扱う。
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2018 年 7 月 21 日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった MMF 規則により、 MMF 規則の範囲内に該当
するすべての UCI は、 MMF 規則に基づき MMF として認可を受けることを要求される。 MMF 規則の範囲内に該
当しない UCI は、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF 規則は、 3 種類の MMF について規定しており、 i) 公的債務固定純資産価額のファンド、 ii) 低ボラティリ
ティ純資産価額のファンド、および iii) 変動純資産価額のファンド( VNAV )(短期 VNAV および標準 VNAV の
形を取り得る。)である。 MMF の種類に応じて、 MMF 規則に基づき MMF としての資格を有する UCITS に追加
的な投資制限が適用される。
指令 2009/65/EC を実施する 2010 年法は、マスター/フィーダー構造( B )の設定可能性だけでなく UCITS ( A )
の合併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A. 2010 年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、 UCITS (またはそのコンパートメント)の国境を越える
合併または国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、 UCITS のみに適用され、その
他の種類の UCI には適用されない。 2010 年法に従い、 CSSF は、 2010 年法の特定の規定を明確化した
CSSF 規則 10-05 を採用している。
B. UCITS フィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも 85% を別の UCITS (以下「マスター」という。)に投
資する UCITS であると定義される。残りの 15% は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産( 2010 年法第 41 条第 2 項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.
UCITS の管理会社/第 15 章の管理会社
パート Iファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、 2010 年法第 15 章が適用される。
3.1
ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1) 2010 年法第 15 章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始は、 CSSF の
事前の認可に服する。 2010 年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効である。
管理会社は、公開有限責任会社( société anonyme ) 、非公開有限会社( société à responsabilité limitée ) 、共
同会社( société coopérative ) 、公開有限責任会社として設立された共同会社( société coopérative organisée
comme une société anonyme ) 、または株式有限責任事業組合( société en commandite par actions ) として設立
されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010 年法が 1915 年法の規定から逸脱しない限り、 1915 年法の規定は第 15 章の管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、 CSSF によってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、 CSSF は当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前に CSSF に
対しなされなければならない。管理会社の設立は、 CSSF による認可の通知後にのみ実行可能である。かかる
リストおよびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
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(2) 管理会社は、指令 2009/65/EC に従い認可される UCITS の運用以外の活動に従事してはならない。ただし、か
かる指令に定められていないその他の UCI の運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこ
の限りでない。ただし、当該受益証券は、指令 2009/65/EC の下でその他の加盟国において販売することはで
きない。
UCITS の運用のための活動は、 2010 年法別表 II に列挙されている業務を含む。
(注) 当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3) 上記 (2) とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a) 投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するも
のも含む。)
(b) 付随的業務としての、投資顧問業務および UCI の受益証券に関する保管および管理事務業務
(4) 1993 年法第 1-1 条、第 37-1 条および第 37-3 条は、管理会社による上記 (3) の業務提供に準用される。
(5) 運用する UCI の資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資
産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6) 上記 (2) とは別に、 2010 年法第 15 章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、
AIFMD が規定する AIF の AIFM として任命される。ただし、同管理会社は、 2013 年法第 2 章に基づく AIF の
AIFM として CSSF による事前の授権も得るものとする。
AIFM として行為する管理会社は、 2013 年法別表 Iに記載される行為および 2010 年法第 101 条による授権を条
件とし UCITS の管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注) 別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびに AIFM が AIF の集合的管理において
追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売および AIF の資産に関連する行為等)から構成される。
AIF 運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など 2013 年法第
5 条 4 項に規定される非中核的サービスも提供する。
(7) 管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8) CSSF は、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロの当初資本金を有さなければならない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しな
ければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち 250,000,000 ユーロ超過額の 0.02% と
する。当初資本金と追加額の合計は 10,000,000 ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(i) 管理会社が運用する FCP (管理会社が運用権限を委託したかかる FCP のポートフォリオを含
むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ii) 管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(iii) 管理会社が運用する UCI (管理会社が運用権限を委託したかかる UCI のポートフォリオを含む
が、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令 2006/49/EC 第 21 条に規
定される金額を下回ってはならない。
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管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の
追加額の 50% まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国または CSSF が EU 法の
規定と同等に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b) (8)(a) に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利
益のために投資される。
(c) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用する UCITS
に関し十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元
情報は、 CSSF に直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす
少なくとも 2 名により決定されなければならない。
(d) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e) 本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f) 取締役は、当該ファンドの種類に関して、 2010 年法第 129 条第 5 項の規定する意味において、十分な評価
を得ており、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9) さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、 CSSF は、当該関係が効
果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSF は、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法
令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられ
る場合は、認可を付与しない。
CSSF は、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的
に求める。
(10) 記入済みの申請書が提出されてから 6 か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しな
ければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、 CSSF が認可申請を検討
する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法
により書面にて CSSF に通知を行う義務を負うこととなる。
(12) CSSF は、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、 2010 年法第 15 章に従い、当該管理会社に付与
した認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または 6 か月以上活動を中止する
場合。
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 認可が上記 (3)(a) に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令 2006/49/EC の変更の結果、
1993 年法に適合しなくなった場合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場
合、 CSSF は、管理会社の認可を撤回する前に、 UCITS 所在加盟国の監督当局と協議する。
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(13) CSSF は、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人か法
人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会社
における一定の保有は、 1993 年法第 18 条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSF は、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされない
と判断する場合、認可を付与しない。
(14) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる一また
は複数の承認された法定監査人( réviseurs d'entreprises agréés )に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前に CSSF の承認を得なければならない。
3.2
ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1) 管理会社は、常に上記 3.1(1) ないし (5) および (8) ないし (9) に記載される条件に適合しなければならない。管理
会社の自己資本は上記 3.1(8)(a) に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事
由がある場合、 CSSF は、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止す
ることを認めることができる。
(2) 管理会社が運用する UCITS の性格に関し、また UCITS の管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行
にあたり、指令 2009/65/EC に従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用
メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のための金融商品の保有
または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、 UCITS に係る各取引がその源泉、当事者、
性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用する
UCITS の資産が約款または設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとす
る。
(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客と UCITS または UCITS 間の利益の相反により害される UCITS または顧客
の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3) 上記 3.1(3)(a) に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用する
UCITS の受益証券に投資してはならない。
- (3) の業務に関し、 1993 年 法に基づく投資家補償制度に関する指令 97/9/EC を施行する 2000 年 7 月 27 日法
の規定に服する。
(注) 上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4) 管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限
を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない。
a) 管理会社は、 CSSF に適切に報告しなければならず、 CSSF は、 UCITS 所在加盟国の監督当局に対し、情
報を遅滞なく送信しなければならない。
b) 当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の
利益のために管理会社が活動し、 UCITS が運用されることを妨げてはならない。
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c) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登
録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する
投資配分基準に適合しなければならない。
d) 当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、 CSSF および当該国の監督当
局の協力関係が確保されなければならない。
e) 投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反す
るその他の者に付与してはならない。
f) 管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が
存在しなければならない。
g) 当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与し、ま
たは投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h) 委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者で
なければならない。
i) UCITS の目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けるこ
とはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をすることは
しないものとする。
(5) 事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
(a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用する UCITS の最善の利益および市場の信頼性のため、正直か
つ公正に行為しなければならない。
(b) 管理会社が運用する UCITS の最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意を
もって行為しなければならない。
(c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
(d) 利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用する UCITS が確実に公正に取り扱わ
れるようにしなければならない。
(e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の
信頼性を促進しなければならない。
(6) 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、自社が管理する UCITS の健全かつ効果的なリスク管理に合致
し、これを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に関する方針お
よび実務は、管理会社が管理する UCITS のリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリ
スクを取ることを奨励したり、管理会社の UCITS の最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりする
ものではないものとする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含まれ
る。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理する UCITS のリスク・プ
ロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級
管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適
用される。
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(7) 管理会社は、上記 (6) に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業の性質、
範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a) 報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理会社が管理
する UCITS のリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b) 報酬方針は、管理会社および管理会社が管理する UCITS の、および当該 UCITS の投資家の、事業上の
戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措置が含まれ
ているものとする。
(c) 報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原則を
少なくとも年 1 回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものとする。本項
に関連する業務は、該当する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬につ
いての専門的知識を有する経営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d) 報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手続の
遵守について、少なくとも年 1 回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とされる。
(e) 内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて報酬を受
けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f) リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合は報
酬委員会の直接の監視下に置かれる。
(g) 報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部門ま
たは UCITS の各業績評価と、 UCITS のリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わせに基
づくものとし、財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h) 業績評価は、評価プロセスが UCITS のより長い期間の業績および UCITS への投資リスクに基づいて行わ
れかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理する UCITS の投資家に対して推奨する
保有期間を通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i) 保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の 1 年に限定してなされる。
(j) 報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の相当
部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用す
ることができるようにする。
(k) 満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するものとし、
失策については不問とする形で設計する。
(l) 変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定するため、
関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカニズムが含ま
れる。
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(m) UCITS の法制および UCITS のファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬の要素
の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその 50% は、関連する UCITS の受益証券口数、
同等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセン
ティブを提供する同等の非現金証券で構成される。ただし、 UCITS の管理が管理会社が管理している全
ポートフォリオの 50% に満たない場合は、かかる最低限 50% の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理する UCITS および当該 UCITS の投資家の各利益と報酬
を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下 (n) に
従って繰り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれ
にも適用される。
(n) 変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその 40% は、 UCITS の投資家に
対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該 UCITS のリスク性質と正確
に合致する期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも 3 年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を受ける権
利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも 60% は繰り延
べられるものとする。
(o) 変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続可能か
つ事業部門、 UCITS および該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われま
たは権利が発生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当する UCITS が芳しくないか好ましくない財務実績
であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マルス・システムや
クローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p) 年金方針は、管理会社および管理会社が管理する UCITS の事業上の戦略、目的、価値観および利益に
合致するものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後 5
年間は、上記 (m) 項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する
場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく 5 年間の留保期間後に上記 (m) 項に定める証券の形式
で支払われるものとする。
(q) 役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取決め
に含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r) 変動報酬は、 2010 年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払われな
い。
上記の各原則は、 その専門的業務が管理会社または管理会社が管理する UCITS のリスク・プロファイルに重
大な影響を及ぼしうる 上級管理職、リスクを取る者、 内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリ
スクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各 役職員の利益のため
に行われる、管理会社が支払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めて UCITS 自体が直接支払う
金額、および UCITS の受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
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自社の規模またはその管理する UCITS の規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重
要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、
ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことがで
きる形で構成されるものとする。
指令 2009/65/EC 第 14a(4) で言及される ESMA 指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)
は、管理会社または関連する UCITS のリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一
環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、
該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の
委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一も
しくは複数の従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資
家その他ステイクホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8) 管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国にお
いて設定された UCITS を運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、
2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、
投資家は、加盟国の複数の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなけ
ればならない。
管理会社は、 UCITS 所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適
切な手続および取決めを設定するものとする。
(9) 管理会社は、 1993 年法第 1 条に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、 2010 年法に基づき許可される行為の範囲内
で、 1993 年法第 37-8 条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3
設立の権利および業務提供の自由
(1) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、 2010
年法別表 II に定めるとおり自らが運用する UCITS の受益証券を支店を設置せずに UCITS 所在加盟国以外の
加盟国において販売することのみを提案する場合、当該販売は、 2010 年法第 6 章の要件のみに従うものとす
る。
(2) 指令 2009/65/EC に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業
務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる活動
をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めている。
(3) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の
加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手
続および条件を定めている。
3.4
UCITS 管理会社に適用される規則
CSSF 規則 No.10-4 は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する
要件を定めている。
2018 年 8 月 23 日、 CSSF は、以前適用されていた CSSF 告示 12/546 に代替する告示 18/698 を発行した。
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ルクセンブルグの UCITS 管理会社および自己運用型投資法人のみを対象とした CSSF 告示 12/546 とは異なり、
CSSF 告示 18/698 は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、 UCITS 管理会社および自己運用型投資法人だけ
でなく、第 16 章管理会社、 AIFM および 2013 年法第 4 条第 1 項 b) の意味における内部運用される AIF )および登録事
務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、 CSSF は、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとともに、投
資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用できるようにする
必要性を特に重視しつつ、 CSSF が投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っ
ていることを示している。この点において、 CSSF 告示 18/698 は、 (i) 投資ファンド運用会社により要求される業務執行
役員および従業員の人数、ならびに (ii) 取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めて
いる。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、 UCITS 、 AIF およ
びこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、 CSSF 告示 18/698 は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行われる
投資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関して CSSF が期待することを明確にしている。
CSSF は、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要求して
おり、統治組織および CSSF のために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供している。
また、 CSSF は、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件を、
MiFID ファームに適用される要件により厳密に一致させている。
4.
ルクセンブルグの UCITS に関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1
ルクセンブルグの UCITS の認可、登録および監督
4.1.1
UCITS の認可および登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を
規定している。
(i) 次の投資信託はルクセンブルグの CSSF から正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から 1 か月以内に認可を受けること。
- EU 加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他の EU
加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
( UCITS )でないものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国
から外国に向けて募集または販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受ける
こと。
(ii) 認可を受けた UCI は、 CSSF によってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
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(iii) ルクセンブルグ法、規則および CSSF の告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録
を取り消されることがある。 CSSF のかかる決定および CSSF の制裁その他の行政措置に関する決定に対し
不服がある場合には、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当
該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、
争われている決定の通知日から 1 か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立がで
きない。登録の取消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官または CSSF
の要請に基づき、該当するルクセンブルグの UCI の解散および清算を決定する。
CSSF の権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定められている。
4.1.2
投資家に提供される情報
2010 年法第 150 条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010 年法の第 159 条は、パート Iファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家情報文書
(以下「 UCITS KIID 」という。)を公表する義務も規定している。
2010 年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各 FCP のために、その目論見書および主要投資家情報文書
ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書を CSSF に送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家が UCITS の受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提供
されなければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監督当
局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供
されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により入手で
きる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、 4 か月および 2 か月以
内に公表されなければならない。
PRIIPs 規則に従い、いわゆる「 PRIIP 」について EU の個人投資家に対して助言、募集または販売する者および団体
は、規則 1286/2014 に記載されるとおり、かかる個人投資家が PRIIP に投資する前にかかる個人投資家に対して主
要情報文書(以下「 PRIIP KID 」という。)を交付する必要がある。「 PRIIP 」との用語は、パッケージ型個人向け投資
金融商品をいう。
PRIIPs 規則は、 2018 年1月1日から適用される。 UCIS 管理会社、自己運用 UCITS 投資法人および UCITS について
助言または販売を行う者に関して、 2019 年 12 月 31 日までの経過期間が規定されている。
PRIIPs 規則の目的は、 (i)PRIIPs KID (最大 A4 3 頁)を通じて統一化および標準化された情報の提供を確保するこ
とにより、個人投資家保護を向上させることならびに (ii)PRIIP 市場の参加者全員( PRIIP の設定者、助言者および販
売者)に対し EU 全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
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PRIIP のコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、 UCITS を含む)あらゆる種類の投資ファ
ンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変額年金商品および配当付
商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、仕組
預金以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITS の受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合は UCITS
KIID / PRIIPs KID )が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならない。
4.1.3
ルクセンブルグの UCITS に適用される規制
- 2011 年 7 月 1 日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する 2010 年 5 月 19 日付 CESR ガイ
ドライン 10-049 (改正済)および MMF 規則(マネー・マーケット・ファンドに関する 2017 年 6 月 14 日付欧州議会お
よび欧州理事会規則( EU ) 2017/1131 )
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容について
の指令 2009/65/EC を実施する 2010 年 7 月 1 日付委員会指令 2010/43/EU を法制化する 2010 年 12 月 22 日付
CSSF 規則 No.10-4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令 2009/65/EC を実
施する 2010 年 7 月 1 日付委員会指令 2010/44/EU を法制化する 2010 年 12 月 22 日付 CSSF 規則 No.10-5 (改正済)
- 他の EU 加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従う UCITS およびルクセンブ
ルグにおいてその受益証券の販売を希望している他の EU 加盟国の UCITS が踏むべき新たな通知手続に関
連する 2011 年 4 月 15 日付 CSSF 告示 11/509
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する 2012 年 7
月 9 日付 CSSF 告示 12/540
- 2010 年法パート Iに服する UCITS の預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるすべての
UCITS (場合に応じて)に適用される規定に関する CSSF 告示 16/644
- SFT 規則(規則( EU ) No. 648/2012 を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する 2015 年 11 月 25
日付欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 2015/2365 )
- ベンチマーク規則(指令 2008/48/EC および指令 2014/17/EU ならびに規則( EU ) No. 596/2014 を改正する、金融
商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用いられる
指数に関する 2016 年 6 月 8 日付欧州議会および欧州理事会規則( EU ) 2016/1011 )
4.2
ルクセンブルグの UCITS に適用される追加的な規制
(i) 公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第 1 項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためには CSSF の認可を受けなけ
ればならない旨規定している。
(ii) 設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第 2 項は、 CSSF が設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみ
ファンドが認可される旨規定している。
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(iii) 2010 年法パート Iに従う UCITS は、上記 (ii) に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、 CSSF により認
可されないものとする。
a) FCP は、当該 FCP を運用するための管理会社の申請書を CSSF が承認した場合に限り認可されるものと
する。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書
を CSSF が承認した場合に限り認可されるものとする。
b) 上記 a) を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立された UCITS が指令 2009/65/EC に従う管理会社
により運用され、指令 2009/65/EC に基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、 CSSF は、
2010 年法第 123 条に従い、当該 UCITS を運用するための管理会社の申請書について決定するものとす
る。
2010 年法第 129 条第 4 項に基づき、 CSSF は、以下の場合、 2010 年法第 2 条の範囲内において UCITS の認可を
拒否することがある。
a) 投資法人が 2010 年法第 3 章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b) 管理会社が 2010 年法第 15 章に基づき UCITS を運用することを認可されていない場合
c) 管理会社がその所在加盟国において UCITS を運用することを認可されていない場合
2010 年法第 27 条第 1 項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出
されてから 2 か月以内に、 UCITS の認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(iv) 販売資料
2005 年 4 月 6 日付 CSSF 告示 05/177 によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局
による監督に服していない場合であっても、コメントを得るために CSSF に提出する必要はないものとされてい
る。ただし、 CSSF の監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せ
ず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金
融界の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブ
ルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(v) 目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要
な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商
品のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、 UCITS V の規則により、パート Iファンドの目論見書において以下の情報を開示す
ることを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS 、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により生
じる可能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
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2010 年法のパート Iの範囲内に該当する UCITS に関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するも
のとする。
a) 最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者
の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b) 報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および
給付の付与に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これら
に限られない。)をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて
紙による写しを無料で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも 2010 年法の別紙 Iのスケジュール A に記載される情報を含まなければならない。ただ
し、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りでは
ない。
(vi) 目論見書の更新義務
2010 年法第 153 条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(vii) 財務報告および監査
1915 年法第 73 条第 2 項の一部修正により、 SICAV は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告
書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益
者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の
取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告
書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルク
センブルグの商業および法人登記所に提出されている旨を RESA に公告する義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された
法定監査人( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法
定監査人は、その義務の遂行にあたり、 UCI の報告書またはその他の書類における投資家または CSSF 向け
に提供された情報が当該 UCI の財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ち
に CSSF に報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、 CSSF に対して、承認された法定監査人がそ
の職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項について CSSF が要求するすべての情報または文書を
提供しなければならない。
2004 年 1 月 1 日から有効な CSSF 告示 02/81 に基づき、 CSSF は、承認された法定監査人( réviseur d'entreprises
agréé )に対し、各 UCI について毎年、前会計年度中の UCI の業務に関するいわゆる「長文式報告書」を作成す
るよう求めている。 CSSF 告示 02/81 により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、 UCI の運
用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管
理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告
書はまた、 UCI の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資
家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的は UCI の状況を全体的にみることで
あると述べている。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、 UCI または UCI の管理会社
の取締役会および CSSF による使用のためだけに発行される。
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(viii) 財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書を CSSF に提出しなければならない旨を規定す
る。
2010 年法第 147 条は、 CSSF が、 UCI に対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、 UCI の帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および
書類を検査することができる旨規定している。
IML 告示 97/136 ( CSSF 告示 08/348 により改正)および CSSF 告示 15/627 に従い、 2010 年法に基づきルクセンブ
ルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類を CSSF に提出しなければならない。
(ix) 違反に対する罰則規定
1915 年法および 2010 年法に基づき、 1 人または複数の取締役または投資信託( fonds d'investissement ) の事
務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑
および /または、一定の場合には 5,000,000 ユーロ(または 経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に
基づく法人の年間総売上高の 10% )以下の罰金刑に処される。
2010 年法の下、 CSSF は、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
(1) 下記 a) ないし g) のいずれかに該当する場合、 CSSF は、下記 (4) 記載の制裁およびその他の行政措置を、
以下に対して課することができる。
- 2010 年法パート Iおよびパート II に従う UCI 、その管理会社、保管受託銀行および CSSF の監督
に服する、 UCI 業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または 2010 年法第 129
条第 (5) 項に規定する範囲の当該事業体の業務を行う者
- ( UCI が任意清算される場合)清算人
a) 2010 年法を適用する目的において CSSF が必要とする財務書類またはその他要求された情報
の提供を拒絶した場合
b) 不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報を提供した場合
c) CSSF の検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
d) 貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかった場合
e) 下記 (4) b) を理由として CSSF により宣言された CSSF の差止命令を遵守しなかった場合
f) 関係機関の健全かつ思慮分別のある運営をリスクにさらす可能性が高い行動を取った場合
g) 2010 年法第 132 条の規定を遵守しなかった場合
(2) 上記 (1) に定める規定を損なうことなく、下記 (a) ないし (p) のいずれかに該当する場合、 CSSF は、下記 (4)
記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010 年法パート Iに従う UCI 、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または 2010 年法第 129 条第 (5) 項に規
定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
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a) 議決権割合もしくは保有する資本の割合が 20% 、 30% もしくは 50% 以上となるよう、または取得
者の子会社となるよう、 UCITS 管理会社における適格保有持分が直接もしくは間接的に取得
された場合または管理会社におけるそのような適格保有持分が増加された場合(以下「提案
された取得」という。)であって、取得者が適格保有持分を取得または増加しようとしている当
該管理会社につき CSSF に対し書面により通知せず、 2010 年法第 108 条第 (1) 項に違反した場
合
b) 議決権割合または保有する資本の割合が 20% 、 30% もしくは 50% 未満となるよう、または取得
者の子会社でなくなるよう、 UCITS 管理会社の適格保有持分が直接もしくは間接的に処分さ
れ、または減少した場合であって、 CSSF に対し書面により通知せず、 2010 年法第 108 条第 (1)
項に違反した場合
c) UCITS 管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、 2010 年
法第 102 条第 (5) 項第 b) 号に違反した場合
d) 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段
により認可を得て、 2010 年法第 27 条第 (1) 項に違反した場合
e) 指令 2014/65/EU の第 11 条第 (1) 項に記載される割合のうちいずれか一つを上回るまたは下回
ることとなる、その資本の保有持分の取得または処分を認識した直後に、 UCITS 管理会社
が、当該取得または処分を CSSF に報告せず、 2010 年法第 108 条第 (1) 項に違反した場合
f) UCITS 管理会社が、少なくとも年 1 回の割合で、適格保有持分を所有する株主および社員の氏
名ならびに当該保有高を CSSF に報告せず、 2010 年法第 108 条第 (1) 項に違反した場合
g) UCITS 管理会社が、 2010 年法第 109 条第 (1) 条第 a) 項の規定に従って課せられる手続および
取決めを遵守しなかった場合
h) UCITS 管理会社が、 2010 年法第 109 条第 (1) 条第 b) 項の規定に従って課せられる組織・設立要
件を遵守しなかった場合
i) 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、 2010 年法第 27 条第 (3) 項に従って課せられる手
続および取決めを遵守しなかった場合
j) UCITS 管理会社または 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、 2010 年法第 110 条の規
定に従って課せられる、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった
場合
k) UCITS 管理会社または 2010 年法第 27 条に規定する範囲の投資会社が、 2010 年法第 111 条の
規定に従って課せられる 行為規範 を遵守しなかった場合
l) 保管受託銀行が、 2010 年法第 18 条第 (1) 項ないし第 (5) 項または 第 34 条第 (1) 項ないし第 (5) 項
に従い、その職務を遂行しなかった場合
m) 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV または(自己が運用している各 FCP について)
UCITS 管理会社が、 2010 年法第 5 章の規定に定める投資方針に関する義務を繰り返し遵守
しなかった場合、
n) UCITS 管理会社または 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV が、 2010 年法第 42 条第 (1)
項の規定に定めるリスク管理プロセスまたは OTC デリバティブの価値を正確にかつ独立して
評価するプロセスを利用しなかった場合
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o) 2010 年法第 27 条に規定する範囲の SICAV または(自己が運用している各 FCP について)
UCITS 管理会社が、 2010 年法第 47 条および第 150 条ないし第 163 条の規定に従って課せられ
る、投資家に提供すべき情報に関する義務を遵守しなかった場合
p) 別の加盟国において自己が運用している UCITS の受益証券を販売する UCITS 管理会社、ま
たは別の加盟国において自己の受益証券を販売する 2010 年法第 27 条に規定する範囲の
SICAV が、 2010 年法第 54 条第 (1) 項に定める通知要件を遵守しなかった場合
q) SFT 規則第 13 条および第 14 条の規定を遵守しなかった場合
(3) 上記 (1) に定める規定を損なうことなく、下記 a) ないし n) のいずれかに該当する場合、 CSSF は、下記 (4) 記
載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010 年法パート II に従う UCI 、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または 2010 年法第 129 条第 (5) 項に規
定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
a) 2010 年法第 16 章に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可
を得て、 2010 年法第 125-1 条第 (5) 項第 b) 号に違反した場合
b) 2010 年法第 16 章に従う管理会社が、 2010 年法第 125-1 条の規定に従い、第三者に対する自己
の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
c) 2010 年法第 12 章に従う SICAV が、 2010 年法第 95 条第 (2) 項および第 (3) 項の規定に従い、第
三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
d) FCP の法的形態を有さない UCITS または 2010 年法第 13 章に従う SICAV が、 2010 年法第 99 条
第 (6b) 項および第 (6c) 項の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を
遵守しなかった場合
e) UCI またはその管理会社がそれぞれ、 2010 年法第 150 条ないし第 158 条に従って課せられる、
投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
f) 保管受託銀行が 2010 年法第 18 条第 (1) 項ないし第 (5) 項または第 34 条第 (1) 項ないし第 (5) 項の
規定に従い、自己の職務を遂行しなかった場合
g) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により
AIF の AIFM としての認可を得て、 2013 年法第 10 条第 (1) 項第 b )項に違反した場合
h) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 16 条および第 17 条に従って課せられる設
立要件を遵守しなかった場合
i) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 13 条の規定に従って課せられる、利益相
反の防止に関する手続および措置を遵守しなかった場合
j) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2010 年法第 11 条 (1) および 2013 年法の規定に従って
課せられる 行為規範 を遵守しなかった場合
k) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 14 条の規定に従って課せられるリスク管
理の手続および体制を遵守しなかった場合
l) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 18 条の規定に従って課せられる、第三者
に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
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m) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、自己が運用している各 AIF につき、 2013 年法第 20 条お
よび第 21 条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵
守しなかった場合
n) 別の加盟国において自己が運用している AIF の受益証券を販売する、 2010 年法第 125-2 条に
従う管理会社が、 2013 年法第 30 条に定める通知要件を遵守しなかった場合
(4) 上記 (1) ないし (3) に記載される場合において、 CSSF は、以下の処罰およびその他の行政措置を課する
ことができる。
a) 責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b) 責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c) ( UCI または管理会社の場合) UCI または管理会社の認可の停止または取消し
d) 管理会社もしくは UCI の経営陣の構成員、または管理会社もしくは UCI により雇用された、責任
を負う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の行使の一
時禁止令または(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e) (法人の場合) 5,000,000 ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な
計算書に基づく法人の年間総売上高の 10% 以下の金額(法人が親会社である場合または指
令 2013/34/EU に従って連結財務諸表を作成しなければならない親会社の子会社である場合
は、会計領域の関連する EU 法に従い、最終親会社の経営陣により承認された最新の入手可
能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総売上高または対応する種類の収益と
なるものする。)
f) (自然人の場合) 5,000,000 ユーロ以下の罰金
g) 上記 e) および f) の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記 e )および
f) の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも 2 倍の金額以下の罰金
(5) 本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限
られる。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、 CSSF は、 不当な遅滞なく、
CSSF のウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類お
よび性質ならびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を
有する措置を課する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該
公表は均衡性に欠くと CSSF が判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性もしくは継続中
の調査が危険にさらされる場合、 CSSF は、以下のいずれかを行うものとする。
a) 非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b) 適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該
匿名による公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られ
る。)。
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c) (上記 a) および b) に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された場
合)制裁または措置を課する決定を公表しないこと。
i) 金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ii) 重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れ
ていること。
CSSF が匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期
間、延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合
に限られる。
(6) また、 CSSF は、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および当該不
服申立ての結果に関するその後の情報を、 CSSF の公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制
裁または措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(7) 本条に従った制裁または措置の公表は、公表後 5 年から 10 年の間、 CSSF のウェブサイト上に掲載され続
けるものとする。
(8) 指令 2009/65/EC の第 99e 条第 (2) 項に従い、 CSSF が UCITS 、管理会社または UCITS の保管受託銀行に
関する行政処罰または行政措置を公開した場合、 CSSF は、それと同時に、当該行政処罰または行政措
置を ESMA に報告するものとする。
さらに、 CSSF は、上記 (1) c) に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する
不服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)を ESMA に報告するものとする。
(9) CSSF が行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、 CSSF は、それらが効果的
で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連す
る状況を考慮するものとする。
a) 違反の重大性および期間
b) 違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c) 例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反に
つき責任を負うべき者の財務力
d) 違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害
および(該当する場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される
範囲に限られる。)
e) 違反につき責任を負うべき者による CSSF に対する協力の程度
f) 違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g) 違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(10) CSSF は、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム
(かかる違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(11) 上記 (10) に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a) 違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b) UCI 、管理会社、保管受託銀行および CSSF の監督に服する、 UCI 業務に貢献する事業の従
業員で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類
の不公平な扱いから適切に保護すること
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c) 個人データの処理に係る個人の保護に関する改正 2002 年 8 月 2 日法に従い、違反報告者お
よび違反に責任を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d) 追加の調査 また はその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に
関していかなる場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(12) 第 1 項に言及された UCI 、管理会社、保管受託銀行および CSSF の監督に服する、 UCI 業務に貢献する
事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限
の違反を構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
(13) UCI 、管理会社、保管受託銀行および CSSF の監督に服する、 UCI 業務に貢献する事業は、特定の独立
した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設け
る。
4.3
清算
4.3.1.
投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定してい
る。
FCP または SICAV の存続期間が終了した場合、約款の規定に基づき FCP が終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定に基づ
いて清算が行われる。
4.3.1.1 FCP の強制的・自動的解散
a. 管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後 2 か月以内に後任が見付からない場合
b. 管理会社が破産宣告を受けた場合
c. 連続して 6 か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の 4 分の 1 を下回った場合
(注) 純資産価額が法律で要求される最低額の 3 分の 2 を下回った場合、自動的には清算されないが、 CSSF は清算を命じ
ることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAV については以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a. 資本金が、法律で規定される資本の最低額の 3 分の 2 を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純
多数決によって決定される。
b. 資本金が、上記最低額の 4 分の 1 を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決
定は、かかる投資主総会において 4 分の 1 の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、 CSSF による登録の取消または拒絶およびそれに続く裁
判所命令があった場合に解散される。
4.3.2
清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a) FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任さ
れた清算人
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b) 会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、 CSSF がこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする( 2010 年法第 145 条
第 1 項)。
清算人がその就任を拒否し、または CSSF が提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事
部門が利害関係人または CSSF の請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグの国立
機関である Caisse de Consignation に預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、 CSSF の請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条および裁判所命令
に基づく手続に従い CSSF の監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が
提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記 4.3.2.1 に記載された方法で預託され
る。
V.
2013 年法 に従うオルタナティブ投資ファンド
2013 年 7 月 15 日に、 AIFM をルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年 7
月 12 日付が公表された。
(i) 2013 年法に従い、その通常業務が一または複数の AIF を運用することである法人は、(当該 AIFM が
2013 年法の適用外である場合を除き) 2013 年法を遵守しなければならない。 AIF とは、以下の投資信
託(そのコンパートメントを含む。)をいうと定義される。
a) 多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってそ
の資金を投資することを目的としており、かつ、
b) UCITS IV 指令に基づき認可を必要としない投資信託。
(ii) 2013 年法は、以下の AIFM には適用されない。
a) AIFM 、 AIFM の親会社もしくは子会社またはその他 AIFM の親会社の子会社のみが投資家である
AIF を運用する、ルクセンブルグで設立された AIFM (ただし、かかる投資家のいずれも、それ
自体が AIF ではないことを条件とする。)
b) ルクセンブルグで設立された AIFM であり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的
もしくは間接的な実質的保有により、当該 AIFM と関連する会社を通じて、以下のいずれかの
AIF のポートフォリオを直接的または間接的に運用する AIFM
(i) その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が 100 百万ユー
ロの限度額を超えない AIF 、もしくは
(ii) レバレッジされておらず、各 AIF への当初投資日から 5 年間行使可能な買戻請求権を有して
いない AIF によりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が 500 百万ユー
ロの限度額を超えない AIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
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AIFM は、上記 b)(ii) に基づき 2013 年法の適用が除外される場合であっても、 CSSF への登録を行わなければ
ならない (以下「登録 AIFM 」という。) 。 登録 AIFM は、 CSSF への登録時に、当該 AIFM が運用する AIF を特定
し、かかる AIF の投資戦略に関する情報を CSSF に提供する。 登録 AIFM は、その登録の完了後、 CSSF に対
し、 CSSF が効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該 AIFM の主たる取引手段
に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該 AIFM が運用する AIF の最も重要な投資
の集中に関する情報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。 登録 AIFM が最低限度
額を上回る場合、当該 AIFM は、 CSSF にかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならな
い。
当該 AIFM は、 AIFMD パスポート(下記 V.1.6 を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパー
ト II ファンドまたは SIF の販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.
2013 年法 に従う AIFM および保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1
AIFM の概要
AIF の資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、認可済み
AIFM により運用されるものとする。
a) AIFM が、 AIF によりまたは AIF のために選任される法人であり、かかる選任を通じて AIF を運用する
ことにつき責任を負う「外部 AIFM 」である場合。
b) AIFM が、 AIF の法的形態により内部運用が可能な場合で、 AIF の統治組織が「外部 AIFM 」を選任し
ないことを選択した場合における AIF それ自体(かかる場合、「内部 AIFM 」、すなわち AIF それ自
体が AIFM として認可される必要がある。)である場合。
内部で運用される AIF は、 2013 年法別表 Iに記載される AIF の内部運用行為以外の行為に従事しないものと
する 。
前段落とは別に、外部 AIFM は、さらに以下の業務を提供することができる。
a) 指令 2003/41/EU の第 19 条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基金お
よび退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b) 付随的業務としての
i) 投資顧問業務
ii) 投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
iii) 金融証書に関する注文の受理および送達
AIFM は、 2013 年法第 2 章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a) 上記段落に記載される業務のみ
b) 上記段落の a) に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落の b) に記載される付随的業務
c) 管理事務、販売行為のみおよび/または AIF の資産に関する行為
d) リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わないリスク管理業
務
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1.1.2
AIFM の認可
ルクセンブルグで設立された AIFM の行為を開始するには、 CSSF の認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a) AIFM の事業を実質的に行う者に関する情報
b) 適格持分を有する AIFM の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元お
よびこれらの保有額に関する情報
c) AIFM が 2013 年法第 2 章( AIFM の認可)、第 3 章( AIFM の運営条件)および第 4 章(透明性要件)およ
び、適用ある場合、第 5 章(特定タイプの AIF を運用する AIFM )、第 6 章( EU AIFM の EU における EU
AIF の販売および運用権限)、第 7 章(第三国に関する具体的規則)および第 8 章(個人投資家に対す
る販売)を遵守する方法に関する情報を含む、 AIFM の組織構成を記載する活動プログラム
d) 報酬方針に関する情報
e) 第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請は AIFM が 2013 年法第 6 条に記載されるとおり運用を意図する AIF に関する情報を含むも
のとする。
認可の付与に伴い、 AIFM は履行前に、とりわけ CSSF が認可付与の根拠とした情報の重要な変更について
CSSF に通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関する CSSF 告示 18/698 なら
びに投資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリ
ングおよびテロ資金供与の防止に関する特定の規定( IV.3.4 に詳述される。)は、 AIFM の認可の取得お
よび維持のための条件を定めている。
1.2
AIFM としても認可された管理会社
以下の団体は AIFM としての資格を有する可能性がある。
(a) UCITS/2010 年法第 15 章記載の管理会社
(b) 2010 年法(第 125-1 条および第 125-2 条)第 16 章記載の管理会社
(c) 2010 年法パート II に従い内部運用される UCI
(d) 2007 年法に従い内部運用される SIF
(e) 2004 年法に従い内部運用される SICAR
(f) 2013 年法に従い規制される AIFM たる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1. 2010 年法、 2007 年法または 2004 年 法による規制を受けない AIF に対して運用業務を提供するルクセンブ
ルグの団体
2. 2010 年法、 2007 年法または 2004 年 法による規制を受けない AIF の資格を有する、内部運用されるルクセン
ブルグの団体
1.2.1
第 15 章記載の管理会社
UCITS/2010 年法第 101 条に従う第 15 章記載の管理会社の主な活動は、 UCITS IV 指令に従い認可された UCITS
の運用である。しかしながら、 2010 年法第 15 章に従い CSSF により認可され、ルクセンブルグに登録事務所を有する
管理会社は、 2013 年第 2 章に基づく AIFM として行為するため追加許可を CSSF から得ることを条件とし、 AIFMD が
規定する AIF の AIFM として任命される場合もある。
AIFM として行為する第 15 章記載の管理会社に関する認可情報については、 IV.3 を参照のこと。
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1.2.2
その他の管理会社-第 16 章 記載の 管理会社
第 16 章記載の管理会社は、 AIF の管理会社および AIFM として行為することができる。 2010 年法第 125-1 条、第 125-
2 条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂行できる行為
について規定している。
(1) 管理会社の業務の開始には CSSF の事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社( société anonyme )、非公開有限責任会社( société à responsabilité limitée )、
共同会社( société coopérative )、公開有限責任会社として設立された共同会社( société coopérative organisée
comme une société anonyme )または株式有限責任事業組合( société en commandite par actions )として設立さ
れなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、 CSSF によってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、 CSSF は当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前に CSSF に
対しなされなければならない。管理会社の設立は、 CSSF による認可の通知後にのみ実行可能である。かかる
リストおよびこれに加えられる修正は、 CSSF によりメモリアルにおいて公告される。
A) 以下 B) に記載される 2010 年法第 125-2 条の適用を害することなく、 2010 年法第 125-1 条に基づき認可され
た管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(i) AIFMD に規定される範囲内の AIF 以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ii) AIFMD に規定される範囲内の AIF としての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、または
AIFMD に規定される範囲内の AIF としての適格性を有している一または複数の変動資本を有する投資法
人もしくは固定資本を有する投資法人のために、 2010 年法第 89 条第 2 項に規定する範囲の管理会社の
業務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資
法人もしくは固定資本を有する投資法人に代わり、 2010 年法第 88-2 条第 2 項 a) に従い外部 AIFM を 選任 し
なければならない。
(iii) その運用資産が 2013 年法第 3 条第 2 項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数の AIF の
運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSF に対して当該管理会社が運用する AIF を特定すること。
- 当該管理会社が運用する AIF の投資戦略に関する情報を CSSF に提供すること。
- CSSF に対し、 CSSF が効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、 当該 管
理会社の主たる 取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該
管理会社 が運用する AIF の最も重要な投資の集中に関する 情報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が 2010 年法第 88-2 条第 2 項 a) に規
定する範囲の外部 AIFM を 選任 していない場合、または当該管理会社が 2013 年法に服することを選択した場
合、当該管理会社は、 2013 年法第 2 章に規定される手続に従い、 30 暦日以内に CSSF に対し認可の申請を行
わなければならない。
AIFMD に規定する範囲の AIF 以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される場合
を除き、管理会社は、いかなる場合も、 b) または c) に記載される業務をあわせて行うことなく a) に記載される業
務のみを行うものとして、 2010 年法第 125-1 条に基づく認可を受けることはできない。
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管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010 年法第 125-1 条第 4 項 a) または c) に記載される活動を行う 2010 年法第 125-1 条の範囲内に該当する管理会
社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、
第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a) CSSF は、適切な方法で通知を受けなければならない。
b) 当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為し、 UCI が運用されることを妨げてはならない。
c) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得てい
るかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、 CSSF と当該国の監督機関の協
力関係が確保されなければならない。
d) c) の条件が充足されない場合、かかる委託は、 CSSF の事前の承認を得た後でなければ、その効力を生じ
ない。
e) 投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記 (ii) の活動を行う 2010 年法第 125-1 条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が 選任 した外部
AIFM が当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のた
め、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。こ
の場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a) CSSF は、適切な方法で通知を受けなければならない。
b) 当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固
定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B) 2010 年法第 88-2 条第 2 項 a) に規定される範囲内の外部 AIFM を任命せずに、 選任 を受けた管理会社として
AIFMD に規定する範囲の一または複数の AIF を運用する 2010 年法第 125-2 条に基づき認可された管理
会社は、運用資産が 2013 年法第 3 条第 2 項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、 2013 年
法第 2 章に基づき、 AIF の AIFM としての認可を CSSF から事前に取得しなければならない。
2010 年法第 125-2 条に記載される管理会社は、 2013 年法別表 Iに記載される活動および同法第 5 条第 4 項に記
載される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、 2010 年法第 125-2 条に基づき運用する AIF に関し、 選任 を受けた管理会社として、当該管理会
社に適用される範囲において、 2013 年法に規定されるすべての規則に服する。
(2) CSSF は以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a) 申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を有して
いなければならない。特に、払込済資本金として、 125,000 ユーロの最低資本金を有していなければなら
ない。かかる最低金額は、 CSSF 規則により最大で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
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b) 上記 a) に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投資
される。
c) 2010 年法第 129 条第 5 項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の遂
行に必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d) 管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報が CSSF に提供されなければならない。
e) 認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3) 完全な申請書が提出されてから 6 か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければ
ならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、 CSSF が認可申請を検討
する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法
により書面にて CSSF に通知を行う義務を負うこととなる。
(5) CSSF は、以下の場合、 2010 年法第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a) 管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または 6 か月を超えて
2010 年法第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b) 虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6) 管理会社は、自らのために、運用する UCI の資産を使用してはならない。
(7) 運用する UCI の資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産
は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明できる一
または複数の承認された法定監査人( réviseurs d'entreprises agréés )に委ねることが条件とされる。承認された
法定監査人の変更は事前に CSSF の承認を得なければならない。
(9) 管理会社の任意清算の場合、清算人は、 CSSF から承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについて
のあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第 16 章管理会社は、 IV.3.4 に詳述される CSSF 告示 18/698 に従う。
1.3
委託
2013 年法に従い、 AIFM は、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可されている
が、委託取り決めが発効する前に CSSF に対してその意思を通知するものとする。 2013 年法第 18 条に従い、以下の
条件が充足される必要がある。
a) AIFM は、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b) 委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は十
分に良好な評価および十分な経験を備えていなければならない。
c) 委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、 CSSF の監督に服すか、その条件が充
足できない場合は、 CSSF の事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に対して
のみ委託されなければならない。
d) 委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、 c) の要件に
加えて、 CSSF および同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
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e) 委託は AIFM の監督の有効性を阻害してはならず、特に AIFM が投資家の最善の利益のために行為し、
または運用されることを妨げてはならない。
f) AIFM は、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択され、
AIFM は委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の利益に
かなう場合は、即時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFM は各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注) AIFM は第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知識
を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の遂
行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、 AIFM によって、継続的に遂行さ
れるものとする。
AIFM は、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人または AIFM もしくは AIF の投資家と利益が相反するその
他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜在的相
反リスクから分離している場合には、適用されない。
AIF に対する AIFM の責務は、 AIFM が第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受けな
いものとする。
AIFM は、 AIFM の運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度まで、す
べての業務を委託することはできない。
委託先が AIFM から委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対する AIFM の事前承認
- AIFM は再委託契約の条項を当該契約遂行の前に CSSF に通知すること。
- AIFM からの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければなら
ない。
(注 ) ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグの AIFM によって非 EU 運用者に対して委託することができる。認可済みルクセ
ンブルグの AIFM からの委託により、非 EU 運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグの AIF は、 EU パスポー
トに基づき、 EU でプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関する CSSF 告示 18/698 の規定を遵守しなければならない。
1.4
透明性要件
1.4.1
投資家に対する開示
AIFM は、 AIFM が運用する各 EU AIF および AIFM が EU 内で販売する各 AIF について、 AIF の規約(または FCP の
場合は約款)に基づき投資家が AIF に投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変更を提供しなけ
ればならない。
- AIF の投資戦略および投資目的の記載ならびに AIF が投資戦略または投資目的もしくはその両方を変更
する際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM 、 AIF の保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および投
資家の権利に関する記載
- AIFM の専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
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- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生じる
可能性がある利益相反に関する記載
- AIF の評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIF の流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関す
る記載
- AIFM が投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置を
受ける権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、およ
び関連ある場合は、 AIF または AIFM との法的または経済的関連についての記載
- 2013 年法第 20 条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013 年法第 17 条に基づき決定される AIF の直近純資産価額または AIF の受益証券もしくは投資証券の直
近市場価格
- 入手可能な場合、 AIF の過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、 AIF および AIF のプライム・ブローカー間の重要な取り決めに関す
る記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、 AIF 資産の譲渡および
再利用の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性および AIF のポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の方法
および時期に関する記載
AIF がその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報として開
示する必要がある。
上記のとおり、 AIFM は管理する各 EU AIF および EU において販売する各 AIF について、資産の非流動性に関する
情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものとする。
AIFM は、さらに AIF のレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、 AIF が許容し得るレバレッジの上限の変更
ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該 AIF が用いるレバレッジの総
額について、定期的に開示するものとする。
1.4.2
年次報告書
ルクセンブルグで設立された AIFM は、管理する各 EU AIF および EU において販売する各 AIF について、各会計年
度の年次報告書をその関係会計年度末から 6 か月以内に入手可能にしなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、 CSSF および適用ある場合、 AIF の所在加盟国に提供されなけ
ればならない。
規制ある市場での取引が認可された AIF は、指令 2004/109/EC に基づき、年次財務報告書をその関係会計年度末
から 4 か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益および費
用計算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記 1.4.1 参照のこと。)ならびに
AIFM が役職員に支払った会計年度中の報酬総額および AIF が支払った繰り越し利息に関する情報を記載するも
のとする。
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1.4.3
CSSF への報告義務
2013 年法第 22 条に従い、 AIF は CSSF に定期的に報告しなければならない。
当該報告は、 AIFM が管理する AIF のために AIFM が取引する主な商品、 AIFM が取引する主要な市場、 AIFM が
取引する主な商品、 AIFM が加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびに AIFM が管理する各 AIF の主な
エクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFM は、管理する各 EU AIF および EU において販売する各 AIF について、 CSSF に以下の情報を提供しなくてはな
らない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従う AIF の資産の割合
- AIF の流動性を管理するための新たな取り決め
- AIF の直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオペレーショ
ン・リスクを含むその他のリスクを管理するため AIFM が用いるリスク管理システム
- AIF が投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013 年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFM の報告期間の頻度は、 AIF の構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
- 運用資産の総額が AIFMD の第 3(2) 条 (a) 項および (b) 項の条項に基づく 1 億ユーロまたは 5 億ユーロいず
れかの上限を超えるが、 10 億ユーロ未満の AIF のポートフォリオを運用する AIFM の場合、運用する各 EU
AIF および EU 内で販売する各 AIF について半年毎
- 上記の要件に従う AIFM の場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各 AIF に
ついて 5 億ユーロを超える場合、当該 AIF について四半期毎
- 運用資産の総額が 10 億ユーロを超える AIF のポートフォリオを運用する AIFM の場合、運用する各 EU AIF
および EU 内で販売する各 AIF について四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、 AIFM の運用下にある
レバレッジされていない各 AIF については、 1 年毎
前記 1.4.2 に記載される年次報告書に加えて、 AIFM は、請求に応じて CSSF に、運用するすべての AIF に関する詳
細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4
レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いる AIF を運用する AIFM は、運用する各 AIF が用いるレバレッジの全体的な水準、現金ま
たは証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ間の内訳、なら
びに AIF の資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報を CSSF に提供するものとする。
かかる情報は、 AIFM が運用する各 AIF のために借り入れた現金または証券の上位 5 出所の身元および各 AIF のた
めに、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSF が当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、 AIFM に対し、定期的かつ逐次
ベースで、 V.1.4 記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5
保管受託銀行
2013 年法は、非個人向けパートIIファンドを含む完全に AIFMD の範囲内に該当する AIF に関する新保管受託制度
を導入した。若干の調整に従い、 2013 年法は、 2013 年法の範囲内に完全には該当しない SIF に関しては従前の保
管受託制度を維持する。
1.5.1
適格保管受託銀行
2013 年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリストを拡
張する。
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この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、 (i) 当初の投資から 5 年間において行使することができる買戻権
がなく、かつ、 (ii) 主な投資方針に基づき、 2013 年法第 19 条第 8 項 (a) に基づき保管される資産に通常投資しない
か、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファンド)に
対する支配権取得を目指す 2007 年法に規定する SIF 、 2004 年法に規定する SICAR および AIFMD に規定する AIF
に対する保管受託機能の提供として 1993 年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適合す
るその他の者の業務と両立し、 500,000 ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加えて、適格
性を有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された信用機関である。
さらにルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、 1993 年法別表 II の第 C 項 1 において言及される、顧客のための金融商品の保護預
かりおよび管理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、 730,000 ユーロの 全額払込済 最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管理
上の手続を含む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、 CSSF によって明確にされるとおり、 AIFMD 第 21 条第 3 項 (b) に規定される、自らの資金に
関する要件を充足すること。
AIF の保管受託銀行は、 CSSF による要求に応じて、 CSSF が AIF による 2013 年法の遵守を監視できるように特定の
開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非 UCITS の保管受託銀行(すなわち、 UCITS としての資格を有しない UCI の保管受託銀行)は、
CSSF による保管受託銀行の任命および承認に関する CSSF 告示 18/697 の規定に従う。
CSSF 告示 18/697 は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部組織
および良好な慣行に関する CSSF の要件を詳述することにより、 2013 年法および/または AIFMR の一定の事項、ま
た一定の範囲では 2007 年法および/または 2004 年法について明確にし、またはその追加的な説明を提供してい
る。
- AIFM により運用される AIF
- 非個人向けパート II ファンド
- 該当する場合、 AIF としての資格を有しない SIF および SICAR 、ならびに AIF としての資格を有し、登録
AIFM により運用される SIF および SICAR
1.5.2
職務および責任
2013 年法 に規定される範囲内に完全に該当する AIF の保管受託銀行は、その義務および責任に関して、 2013 年
法および AIFMR に規定される保管受託制度に従わなければなら ない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIF の資産の保護預かり義務
- AIF のキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀行は、一
定の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
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2013 年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護預かりの
対象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額
を、 AIF または AIF を代理して行為する AIFM に対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任
制度を回避する可能性は、非常に限られている。さらに、 AIFMD の第 21 条第 13 項に従い、数例の例外を条件とし、
保管受託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、 2013 年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図
的な不履行によって、 AIF またはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、 AIF またはその投資家に対して
責任を負う。
1.6
AIF の国境を越えた販売および運用
2013 年法第 6 章( EU AIFM の EU における EU AIF の販売および運用権限)および第 7 章(第 3 国に関する具体的規
則)に規定される通り、 AIF は AIFM に規定されるパスポート制度に基づき、認可済み AIFM によってルクセンブルグ
およびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済 AIFM が、これらの AIF
を複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、 AIF の 販売または運用を行うため AIFM が受入加盟国からの認可を
取得するか、 AIFM が販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することにより達成され
る。
2.
2013 年法 に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1
2010 年法 に従うパート II ファンド
2.1.1
一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパート II ファンドは、 2013 年法の規定する AIF として資格を有する。 2010 年法第 3 条
は、 2010 年法第 2 条の UCITS 規定に該当するが、 2010 年法パート Iに該当する UCITS の 適格性を取得するものでは
なく、パート II に準拠するものとする。
- クローズド・エンド型の UCITS
- EU またはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達する
UCITS
- 約款または設立文書に基づき、 EU 加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されることがあ
る UCITS
- 2010 年法第 5 章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であると CSSF が判断す
る種類の UCITS
2.1.2
ルクセンブルグ・パート II ファンド の投資制限
パート Iファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、 CSSF 規則によって、 FCP については
2010 年法第 91 条第 1 項に従い、 SICAV については 2010 年法第 96 条第 1 項に従い決定され得る。
(注) 当該 規則は未だ発せられていない。
IML 告示 91/75 は 、パート II ファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パート II ファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保する
ことである。限定的な例外はあるものの、パート II ファンドは原則として、
a) 証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制市
場でも取り扱われていない証券に対して、その純資産の 10% を超えて投資できない。
b) 一の発行体から発行された同じ種類の証券を 10% を超えて取得することはできない。
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c) 一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の 10% を超えて投資することはできない。
上記の制限は、 OECD 加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とする EC の 公的国際機関
により発行または保証されている証券には適用されない。
上記 a) 、 b) および c) の制限は、当該 UCI がパート II ファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件に従っていな
い場合は、オープン・エンド型 UCI の受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎に CSSF とともに協議することができる。
上記 IV.2 に記載されるとおり、 MMF 規則により、 MMF 規則の範囲内に該当するすべての UCI は、 MMF 規則に基
づき MMF として認可を受けることを要求され、 MMF の 種類に応じて、 MMF 規則に基づき MMF としての資格を有す
るパート II ファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3
管理会社および AIFM
各パート II ファンドは、 2013 年法第 2 章に基づき認可されたルクセンブルグで設立された AIFM か、指令 2011/61/EU
の第 2 章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立された AIFM のいずれか単一の AIFM によって運用さ
れなければならない。
パート II ファンドは、 2013 年法に従い、 (i) パート II ファンドの運用に責任を有する別の AIFM を任命することによって
外部運用されるか、または (ii) ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファンドの支配組織が外部
AIFM を任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パート II ファンドは、それ自体が AIFM とし
てみなされ、 (i)AIFM に適用される 2013 年法上の義務の全てを遵守すること、および (ii)2013 年法に基づく認可請
求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第 15 章にいう管理会社および AIFM
これらの管理会社がパート II ファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第 16 章にいう管理会社および AIFM
前記の記載事項は、原則として、パート II ファンドを運用する第 16 章にいう管理会社に適用される。
2.1.4
パート II ファンド の認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パート II ファンドは、その機能を遂行するため事前に CSSF の認可を受けなければならない。
パート II ファンドは、 CSSF がそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にのみ認可
されるものとする。
前項に定める条件のほか、および 2013 年法第 3 条に規定される免除を条件として、パート II ファンドは、 2010 年法第
88-2 条第 2 項 a) に従って選任されたその外部 AIFM が当該条項に従って事前に認可されている場合にのみ認可さ
れるものとする。
内部運用されるパート II ファンドは、 2010 年法第 129 条第 1 項に従い要求される認可に加えて、 2013 年法第 3 条に規
定する例外を条件として、 2013 年法第 2 章に従い、 AIFM 自体として認可されなければならない。
パート II ファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締役および
取締役の後任者の身元を CSSF に通達しなければならない。
認可済みパート II ファンドは、 CSSF によってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010 年法第 150 条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定してい
る。
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2010 年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各 FCP につき、目論見書およびその訂正ならびに年次報告書
および半期報告書を CSSF に送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じて、無料
で投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、 6 か月以内に、半期報告書は 3 か月以内に公表されなければならない。
2010 年法および 2013 年法によって、投資家に対する追加開示は、 AIFM の範囲に完全に該当し、 2013 年法第 2 章
に基づき認可された AIFM によって運用されるか、または内部運用される AIFM (後記参照のこと。)としての資格を
有するパート II ファンドに対し要求されている。
IV.4.1.2 に詳述されるとおり、 2018 年 1 月 1 日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、 EU の個人投資家に
対して、いわゆる「 PRIIP 」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家が PRIIP 投資を行う
前に、かかる個人投資家に対して、 PRIIPs KID を交付する必要がある。
PRIIPs 規則は 2018 年 1 月 1 日から適用される。 UCITS 管理会社、自己運用 UCITS 投資会社および UCITS について
助言または販売を行う者については、 2019 年 12 月 31 日までの経過期間が規定されている。 2018 年 1 月 1 日より前に
UCITS KIID を発行したパート II ファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有する。
パート II ファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当する場合、
UCITS KIID/PRIIP KID )が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければならない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパート II ファンドに適用される追加的な規制
(i) 募集または販売の承認
2010 年法第 129 条第 1 項は、全てのルクセンブルグの UCI が活動を行うためには CSSF の認可を事前に受けな
ければならない旨規定している。
(ii) 設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第 2 項は、 CSSF が設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみ
ファンドが認可される旨規定している。
(iii) 販売資料
2005 年 4 月 6 日付 CSSF 告示 05/177 によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当局に服
していない場合であっても、コメントを得るために CSSF に提出する必要はないものとされている。ただし、 CSSF
の監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に
応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門の行為準
則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブ
ルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(iv) 目論見書の更新義務
2010 年法第 153 条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
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(v) 財務状況の報告および監査
1915 年法第 461 条の 6 第 2 項の一部修正により、 SICAV は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録
受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務
上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用
報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルク
センブルグの商業および法人登記所に提出されている旨を RESA に公告する義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された
法定監査人( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法
定監査人は、その義務の遂行にあたり、 UCI の報告書またはその他の書類における投資家または CSSF 向け
に提供された情報が当該 UCI の財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ち
に CSSF に報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、 CSSF に対して、承認された法定監査人がそ
の職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項について CSSF が要求するすべての情報または文書を
提供しなければならない。
2004 年 1 月 1 日から有効な CSSF 告示 02/81 に基づき、 CSSF は、承認された法定監査人( réviseur d'entreprises
agréé )に対し、各 UCI について毎年、前会計年度中の UCI の業務に関するいわゆる「長文式報告書」を作成す
るよう求めている。 CSSF 告示 02/81 により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、 UCI の運
用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管
理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告
書はまた、 UCI の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資
家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的は UCI の状況を全体的にみることで
あると記載している。
(vi) 財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書を CSSF に提出しなければならない旨を規定す
る。
2010 年法第 147 条は、 CSSF が、 UCI に対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、 UCI の帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および
書類を検査することができる旨規定している。
IML 告示 97/136 ( CSSF 告示 08/348 により改正)および CSSF 告示 15/627 に従い、 2010 年法に基づきルクセンブ
ルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類を CSSF に提出しなければならない。
(vii) 違反に対する罰則規定
1915 年法および 2010 年法に基づき、 1 人または複数の取締役または投資信託( fonds d'investissement )の事務
管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑お
よび /または、一定の場合には 5,000,000 ユーロ(または 経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基
づく法人の年間総売上高の 10% )以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記 IV.4.2(ix) 項を参
照のこと。)
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2.1.5
保管受託銀行
パート II ファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連するパート II
ファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認
められているか否かによって、パート II ファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパート II ファンドに関しては、 III.3. に記載する UCITS 保管受託制度が適用される。
非個人向けパート II ファンドに関しては、 V.1.5 に基づく AIFMD 保管受託制度が適用される。
2.1.6
清算
上記 IV.4.3 「清算」の記載は、 2010 年法に従うパート II ファンドの清算にも適用される。
2.2
2007 年法 に従う SIF
2007 年 2 月 13 日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する 2007 年法を採択した。
2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する 1991 年 7 月 19 日法を廃止し、情報に精通
した投資家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
2007 年法の下で設定されたビークルと 2010 年法に従う UCI をさらに区別するため、 2007 年法は、前者を「専門投資
信託」(以下「 SIF 」という。)と称している。
前記 II. に記載するとおり、 2007 年法は、 AIFMD をルクセンブルグ法に国内法化する 2013 年法によって実質的に改
正された。かかる改正後、 2007 年法は、現在、 2 つの SIF 制度、すなわち、 (i) 2007 年法パート Iに従い、 AIFMD の対
象となる AIF としての資格を有しない SIF 、および、 (ii) 2007 年法パート II に従い、認可された AIFM による運用が必
要な SIF を区別する。
2.2.1
総則および範囲
SIF 制度は、 (i) その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定される UCI および (ii) その設立文書
により SIF 制度に服する UCI に適用される。
SIF は、リスク分散原則に従う投資信託であり、それにより UCI としての適格性も有している。かかる地位は、特に指
令 2003/71/EC 等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指令」)の適用可能性の有無について重要性を有する。同
指令は、 2012 年 7 月 3 日法によって国内法化された指令 2010/73/EU によって改正されている。
SIF は、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家向けのもの
である。
2007 年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報に
精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、 125,000 ユーロ以上の投
資を行う投資家か、または SIF への投資を適切に評価する専門技術、経験および知識を有することを証明する、指
令 2006/48/EC に定める金融機関、指令 2004/39/EC に定める投資会社もしくは指令 2009/65/EC に定める管理会社
が行った査定の対象となった投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に
精通した投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家が SIF への投資を認められることを意味する。
SIF 制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集書類に当該趣旨を明確に記
載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投資家向けの投資ビークルが、
必ずしも SIF 制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、
例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
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2.2.2
ルクセンブルグの SIF の投資規則
EU 圏外の統一 UCI について定める 2010 年法パート II と同様に、 2007 年法は、 SIF が投資できる資産について相当
の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、
本制度を選択することができる。
SIF はリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。そのため
CSSF は、個人投資家への販売が可能な UCI よりも低レベルの分散投資を認めることができる。したがって、個人投
資家に販売することができる UCI に適用されるきめ細かい定量的投資および借入制限ではなく、投資制限に基づく
原則が適用される。
CSSF は、 SIF に関するリスク分散について告示 07/309 (以下に詳述する。)によって規制ガイドラインを発行した。
SIF がアンブレラ・ファンドとして設立されている場合、 SIF への言及は、そのコンパートメントの一部に関する言及と
して理解されなければならない。
(1) SIF は、その資産または約定した申込みの 30% を超えて同一発行体が発行する同種の有価証券に投資しな
い。
(1) の制限は、以下の証券に適用されない。
(i) OECD 加盟国または超国家的組織に対して発行された有価証券
(ii) 少なくとも SIF に適用されるものと同等のリスク分散規制に服するターゲット UCI
(2) 同一の発行体が発行する同一の性質の有価証券の空売りは、 SIF の資産の 30% を超えない。
(3) 金融デリバティブ商品を使用する場合、 SIF は当該金融デリバティブ商品の裏付け資産の適切な分散によ
り、上記に匹敵する水準のリスク分散を確保しなければならない。同様に、 OTC 取引の取引相手リスクは、
適用ある場合、取引相手の性質および資格に応じて制限されなければならない。
CSSF は、個別事例毎に例外を認める。
CSSF は、 SIF が上記分散規則を逸脱できる「猶予期間」を認める。この猶予期間は、 SIF の目論見書に開示される
ものとし、運用資産の種類に応じて変更する。
上記 IV.2 に記載されるとおり、 MMF 規則により、 MMF 規則の範囲内に該当するすべての UCI は、 MMF 規則に基
づき MMF として認可を受けることを要求され、 MMF の種類に応じて、 MMF 規則に基づき MMF としての資格を有
する SIF に追加的な投資制限が課される。
2.2.3
管理会社および AIFM
ルクセンブルグの管理会社は、 2010 年法第 15 章および第 16 章に従い、 SIF を運用する。 SIF が 2013 年法の条項に
従う AIF としての資格を有する場合、後者は、 2013 年法第2章の条項に従う認可済み AIFM ( AIFM の運用資産が最
低限度額を超えない場合)または登録済み AIFM (当該 AIFM が最低限度額免除の恩恵を受けることができる場
合)によって運用されるものとする。
第 15 章にいう管理会社は、 SIF の管理会社および AIFM として行為することができる。これらの管理会社が AIFM とし
て資格を有するための条件は、上記の通りである。
第 16 章にいう管理会社は、 SIF の管理会社および AIFM として行為することができる。 2010 年法第 125-1 条、第 125-2
条および第 126 条は、第 16 章に従い存続する管理会社が満たさなければならない要件を規定している。これらの要
件は上記の通りである。
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2.2.4
SIF の認可、登録および監督
2.2.4.1 認可および登録
SIF は、 CSSF による恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家は小口投資家
と同一の保護までは要しないという事実に照らし、 SIF は、承認手続および規制当局の要件の両方について、 2010
年法に従う UCI の場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従う UCI について、 CSSF は、 SIF の設立文書、 SIF の取締役/運用会社、中央管理事務代行会社、保
管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。 SIF の存続期間中、設立文書の修正およ
び取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、 CSSF の承認を必要とする。
2.2.4.2 投資家に提供するべき情報
募集文書および直近に公表された年次報告書は、購入者からの請求に応じて、無料で購入者に提供されるものと
する。しかしながら、 2007 年法は、かかる文書の最小記載内容について具体的な内容を課していない。
募集文書は、投資家が投資家に提案された投資および特に、投資に付随するリスクについて、情報に基づく判断
を下すことができるよう必要な情報を記載しなければならない。
募集文書の継続的更新は要求されないが、新規証券または組合持分が新たな投資家に対して発行される際には
重要部分の更新をしなければならない。募集文書の修正は、 CSSF の承認を条件とする。 2018 年 1 月 1 日以降、個人
投資家に対し助言、募集、販売が行われている SIF は、個人投資家が関連する SIF に投資する前に、かかる個人投
資家に対して PRIIP KID を交付しなければならない。ただし、 2018 年 1 月 1 日より前に UCITS KIID を発行し、した
がって、前記 IV.4.1.2 で記載する経過期間の便益を受ける SIF はこの限りではない。個人投資家に対する助言、募
集、販売が行われていない SIF は、 PRIIP 規則の対象外である。
2.2.5
ルクセンブルグの SIF の追加的な規制
(i) 規制上の側面
2007 年法上、 SIF は、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相反により投資家の利益が
害されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定されなければならない。 2012 年 8 月 13 日付 CSSF 規則
12-01 は、これらの要件に関する措置を講じている。
(ii) 財務報告書の監査
SIF の年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人( réviseur d'
entreprises agréé )による監査を受けなければならない。
UCITS およびパート II ファンドについては、 1915 年法第 461 条の 6 第 (2) 項とは別に、 SICAV は、年次財務書類
ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を、年次総
会の招集通知と同時に、登録受益者に送付することを要しない。招集通知は、これらの文書を受益者に提供
する場所および実務上の取り決めを記載するものとし、各受益者は、年次財務書類ならびに承認された法定
監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を送付するよう請求することができる
旨明記するものとする。
SIF は、監査済年次報告書をその関係期間の終了から 6 か月以内に公表しなければならない。
SIF は、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
(iii) 財務報告書の提出
2007 年法第 56 条は、 SIF が募集文書およびその修正ならびに年次報告書を CSSF に送付しなければならない
旨規定している。
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2.2.6
保管受託銀行
SIF は、 その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。 2007 年法のパート II に
服し、認可済み AIFM による運用を要する SIF および 2007 年法のパート II に服し、 AIFMD の 範囲内の AIF としての資
格を有しない SIF は、 異なる保管受託制度に服す。 AIFMD による制度は、上記 V.1.5 に記載される。
次の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、 1993 年法に規定する範囲内の信用機関または投資会社でな
ければならない。投資会社は、上記に詳述される、 2013 年法の第 19 条第 3 項で言及される条件(例えば、保管受託
機能を実行するための特定の資本要件および自らの資金要件ならびに適切な組織、運用上およびコーポレート・
ガバナンス上の仕組み)を充足する範囲においてのみ保管受託銀行として適格性を有するものとする。
その中核的な投資方針に従い原則として 2013 年法第 19 条第 8 項 a) に従って保管されなければならない資産に投資
しないか、または、 2013 年法第 24 条に従い発行者または非上場会社に対する監督権を潜在的に獲得するために
当該発行者または非上場会社に一般的に投資する、当初の投資が行われた日から 5 年間行使可能な買戻しの権
利を有しない SIF に関しては、 1993 年法第 26-1 条に規定する範囲の金融機関の地位以外に資産の専門保管受託
銀行の地位を有する、ルクセンブルグ法に準拠する機関が保管受託銀行となることができる。
2.2.7
清算
IV.4.3 「清算」の記載事項は、 2007 年法に従う SIF の清算にも適用される。
2.3
2004 年法 の下での SICAR
2004 年 6 月 15 日に、ルクセンブルグ議会は、リスク資本へ投資する投資法人(以下「 SICAR 」という。)に関する 2004
年 6 月 15 日法(以下「 2004 年法」という。)を採択した。リスク資本への投資は、証券取引所への参入、進展または上
場を目指す事業体に資産を直接または間接に投資することを意味する。このタイプのビークルは、情報を十分に提
供された投資家( SIF に関する 2007 年法と同様に 2004 年 法によって定義される。)にのみ利用可能である。
2.4
2016 年法 の下での RAIF
2016 年 7 月 28 日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年 7 月 23 日付ルクセンブルグ法が
公表された。
これにより、「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド」(以下「 RAIF 」という。)という新たな種
類のルクセンブルグの投資ビークルが導入された。
RAIF は実質上、 AIF として区分される SIF (または SICAR )と同一の特徴(および柔軟性)を有してお
り、主な違いは、 RAIF は、 CSSF の認可および監督に服さず、それゆえ、 RAIF を設定し、運用を開始する
ことができる期間が市場に出るまでの時間の観点から考えるとより魅力的であるということである。 SIF
および SICAR 同様、 RAIF は、 情報を十分に提供された投資家にのみ利用可能である。 RAIF は、 認可され
た AIFM によって管理されなければならず、 AIFMD に基づいて規制される。その他の AIF について、 RAIF
の認可された AIFM は、 2013 年法、 AIFMD および 第三国の規則の規定に従うことを条件として、究極的に
は、国境を越えた方式により EU の 特定投資家に対して自らが管理する RAIF を販売することができる。
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2.5
規制を受けないビークル
AIF としての資格を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けない AIF として設立することも
でき、これらはルクセンブルグの商品法に準拠しないため、本書において詳述されない。
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第4 【参考情報】
ファンドについては、当該計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されている。
2019年5月31日 有価証券報告書(第27期)/募集事項等記載書面
2019年9月30日 半期報告書(第28期中)
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第5 【その他】
(1) 交付目論見書および請求目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、投資運用会社、販売会社および/または
ファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用することがある。また、ロゴ・マークの意味に関する説明を記
載する場合がある。
(2) 交付目論見書の表紙に以下の事項を記載する。
・購入にあたっては交付目論見書の内容を十分に読むべき旨
(3) 交付目論見書に、投資リスクとして次の事項を記載することがある。
・ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)は適用されな
い旨
(4) 交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。
(5) 交付目論見書の表紙および投資リスクの項ならびに請求目論見書の表紙に以下の趣旨の文章を記載することが
ある。
「ファンドは、主に外貨建の公社債や金融市場証券など値動きのある証券に投資する。組入債券などは、金利
の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファ
ンドの純資産価格も変動する。また、ファンドの受益証券は、純資産価格が外貨建で算出されるため、円貨で
受取る際には為替相場の影響も受ける。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、受益
証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがある。これらの運用および
為替相場の変動による損益はすべて投資者に帰属する。投資信託は預貯金と異なる。
ファンドの純資産価格の変動要因としては、主に「金利変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、
「為替リスク」、「逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)の取引に関連する特定のリスク」、「評価リス
ク」などがある。」
(6) ファンド証券の券面に記載される主な項目は次のとおりである。
1 表面
a ファンドの名称
b 表象される口数
c 管理会社および保管受託銀行の署名
d 管理会社の登記上の事務所の所在地、登録番号、公開有限責任会社(Sosiété Anonyme)である旨の表示
e 約款のRESAへの掲載に関する情報
2 裏面
特記事項なし。
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公認の監査人報告書
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
(複数のサブ・ファンドで構成される投資信託)の受益者各位
監査意見
我々は、 ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (以下「トラスト」という。)およびそのサブ・ファンドの
2018 年 12 月 31 日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の運用計算書・純資産変動計
算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行っ
た。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、トラストおよびそのサブ・ファンドの 2018 年 12 月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実
績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する 2016 年 7 月 23 日法およびルクセンブルグの金融監督委員会(以下「 CSSF 」という。)が
採用した国際監査基準(以下「 ISAs 」という。)に準拠して監査を行った。 2016 年 7 月 23 日法の下で、また ISAs に
準拠した我々の責任については、本報告書中の「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述
されている。我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグの CSSF が採
用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「 IESBA 規程」という。)に従ってトラストから
独立した立場にあり、かかる倫理上の要件に基づきその他の倫理的な義務を果たしている。我々は、我々が入手し
た監査証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに対する公認
の監査人の報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査で入手
した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告
する義務がある。この点に関し、我々が報告すべき事項はない。
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財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して財務書類の
作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を
作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、トラストが継続企業として存続する能力を評価し、管理会社の
取締役会がトラストの清算もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、該当する場合に継続企業の前提に関する事象を開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認の監査人の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人の報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年 7 月 23 日法およびルクセンブルグの CSSF が採用した ISAs に準
拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬
により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼ
すことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016 年 7 月 23 日法およびルクセンブルグの CSSF が採用した ISAs に準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門
的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
- 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、そ
れらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切
な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効
化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
- トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
- 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理
性を評価する。
- 管理会社の取締役会が継続企業の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、トラストが
継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実
性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、公認の監査人の
報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監
査意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認の監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づ
く。しかし、将来の事象または状況が、トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
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- 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法
で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・オーディット
公認の監査法人
エリザベス・レイヤー、公認の監査人
パートナー
ルクセンブルグ、 2019 年 4 月 26 日
ノイドルフ通り 560
L-2220 ルクセンブルグ
ルクセンブルグ大公国
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
次へ
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Report of the Réviseur d'entreprises agréé
To the Unitholders of
Nikko Money Market Fund
(Mutual investment fund with multiple sub-funds)
Opinion
We have audited the financial statements of Nikko Money Market Fund (the “Fund”) and its sub-
funds, which comprise the statement of net assets and the statement of investments as at
December 31, 2018, the statement of operations and changes in net assets for the year then
ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting
policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of the Fund and of its sub-funds as at December 31, 2018, and of the results of their
operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of July 23, 2016 on the audit profession and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Our responsibilities under the Law of July 23, 2016
and ISAs are further described in the “Responsibilities of the Réviseur d'entreprises agréé for the
Audit of the Financial Statements" section of our report. We are also independent of the Fund in
accordance with International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with
the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have
fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the
audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The
other information comprises the information included in the annual report but does not include the
financial statements and our report of the Réviseur d'entreprises agréé thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materially misstated. If, based on the work we have performed, we concluded that there is a
material misstatement of the other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the Financial
Statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is
responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as
applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless the Board of Directors of the Management Company either intends to liquidate the Fund or
to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the Réviseur d'entreprises agréé for the Audit of the Financial Statements
The objectives of our audit are to obtain a reasonable assurance about whether the financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue a report of the Réviseur d'entreprises agréé that includes our opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.
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・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the
Management Company.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors of the Management Company's use
of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained,
whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the Réviseur d'
entreprises agréé to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our report of the Réviseur d'entreprises agréé .
However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going
concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé
Elisabeth Layer, Réviseur d ’ entreprises agréé
Partner
Luxembourg, April 26, 2019
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保
管している。
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公認の監査人報告書
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
(複数のサブ・ファンドで構成される投資信託)の受益者各位
監査意見
我々は、 ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (以下「トラスト」という。)およびそのサブ・ファンドの
2019 年 12 月 31 日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の運用計算書・純資産変動計
算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行っ
た。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、トラストおよびそのサブ・ファンドの 2019 年 12 月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実
績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する 2016 年 7 月 23 日法(以下「 2016 年 7 月 23 日法」という。)およびルクセンブルグの金融監
督委員会(以下「 CSSF 」という。)が採用した国際監査基準(以下「 ISAs 」という。)に準拠して監査を行っ
た。 2016 年 7 月 23 日法の下で、またルクセンブルグの CSSF が採用した ISAs に準拠した我々の責任については、本報
告書中の「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。我々はまた、財務書類に
対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグの CSSF が採用した 国際会計士倫理基準審議会の職
業会計士の倫理規程(以下「 IESBA 規程」という。)に従ってトラストから独立した立場にあり、かかる倫理上の
要件に基づきその他の倫理的な義務を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基
礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに対する公認
の監査人の報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査で入手
した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告
する義務がある。この点に関し、我々が報告すべき事項はない。
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財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して財務書類の
作成および適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を
作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、トラストが継続企業として存続する能力を評価し、管理会社の
取締役会がトラストの清算もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、該当する場合に継続企業の前提に関する事象を開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認の監査人の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人の報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年 7 月 23 日法およびルクセンブルグの CSSF が採用した ISAs に準
拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬
により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼ
すことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016 年 7 月 23 日法およびルクセンブルグの CSSF が採用した ISAs に準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門
的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
- 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、そ
れらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切
な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効
化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
- トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
- 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理
性を評価する。
- 管理会社の取締役会が継続企業の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、トラストが
継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実
性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、公認の監査人の
報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監
査意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認の監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づ
く。しかし、将来の事象または状況が、トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法
で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・オーディット
公認の監査法人
エリザベス・レイヤー、公認の監査人
パートナー
ルクセンブルグ、 2020 年 4 月 27 日
コッケルシュエール通り 20
L-1821 ルクセンブルグ
ルクセンブルグ大公国
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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NIKKO MONEY MARKET FUND
Mutual Investment Umbrella Fund
Report of the Réviseur d'entreprises agréé
To the Unitholders of
Nikko Money Market Fund
(Mutual investment fund with multiple sub-funds)
Opinion
We have audited the financial statements of Nikko Money Market Fund (the “Fund”) and of each
of its sub-funds, which comprise the statement of net assets and the statement of investments as
at December 31, 2019, the statement of operations and changes in net assets for the year then
ended, together with notes to the financial statements, including a summary of significant
accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of the Fund and of its sub-funds as at December 31, 2019, and of the results of their
operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the law of July 23, 2016 on the audit profession (Law
of July 23, 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg
by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Our responsibilities under the
Law of July 23, 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in
the “Responsibilities of the Réviseur d'entreprises agréé for the Audit of the Financial Statements"
section of our report. We are also independent of the Fund in accordance with International Ethics
Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as
adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to
our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under
those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The
other information comprises the information included in the annual report but does not include the
financial statements and our report of the Réviseur d'entreprises agréé thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materially misstated. If, based on the work we have performed, we concluded that there is a
material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the Financial
Statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is
responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as
applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless the Board of Directors of the Management Company either intends to liquidate the Fund or
to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the Réviseur d'entreprises agréé for the Audit of the Financial Statements
The objectives of our audit are to obtain a reasonable assurance about whether the financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue a report of the Réviseur d'entreprises agréé that includes our opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.
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・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the
Management Company.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors of the Management Company's use
of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained,
whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the Réviseur d'
entreprises agréé to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our report of the Réviseur d'entreprises agréé .
However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going
concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé
Elisabeth Layer, Réviseur d'entreprises agréé
Partner
Luxembourg, April 27, 2020
20,Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保
管している。
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株主各位
ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
公認の監査人報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「会社」と
いう。)の2019年3月31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の
概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠
して、会社の2019年3月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績について真実かつ公正に表
示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査人に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグの
金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して
監査を行った。2016年7月23日法およびISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認
の監査人の責任」の項において詳述されている。また、我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要
件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下
「IESBA規程」という。)に従って会社から独立した立場にある。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の
倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ
適切であると判断している。
その他の情報
取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の報告書は含まれない。)
に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形
式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手
した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告
する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
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財務書類に関する取締役会および統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類の作成
および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成
するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、取締役会が会社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、会社の財務報告プロセスを監督する責任を負う。
財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行するこ
とである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採
用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表
示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に
基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体
を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監
査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価す
る。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、会社が継続企業と
して存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無につ
いて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類に
おける関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。
我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、会社が継
続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
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我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制に
おける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告書は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成されている。
ルクセンブルグ、2019年6月21日 ケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシ
エテ・コーペラティブ
公認の監査法人
ビクター・チャン・イン
パートナー
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及し
ているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任におい
て作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の
原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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To the Shareholders of
SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.
2, rue Hildegard von Bingen
L-1282 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. (the “Company”), which
comprise the balance sheet as at 31 March 2019, and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the annual
accounts, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31
March 2019, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession ("Law of 23 July 2016") and with
International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur
Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs are further described in the
«Responsibilities of “Réviseur d'Entreprises agréé" for the audit of the annual accounts» section of our report. We are also
independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that
are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Other information
The Board of directors is responsible for the other information. The other information comprises the information stated in the
annual report but does not include the annual accounts and our report of “Réviseur d'Entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the
audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a
material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors and Those Charged with Governance for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts, and for such
internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but
to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises agréé for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of “Réviseur d'Entreprises agréé" that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they
could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we
exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide
a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in
the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal
control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant
doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our report of the “Réviseur d'Entreprises agréé" to the related disclosures in the annual
accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our report of the “Réviseur d'Entreprises agréé". However, future events or conditions may
cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and whether the
annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with the applicable legal
requirements.
Luxembourg, June 21, 2019 KPMG Luxembourg
Société coopérative
Cabinet de révision agréé
Victor Chan Yin
Partner
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保
管しています。
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