株式会社ポプラ 内部統制報告書 第45期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
EDINET提出書類
株式会社ポプラ(E03312)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2020年5月28日
【会社名】 株式会社ポプラ
【英訳名】 POPLAR Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 目黒 俊治
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1
【本店の所在の場所】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ポプラ(E03312)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長目黒俊治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2020年2月29日を基準日として行われており、評
価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価範囲については、連結売
上高を指標に、当社及び連結子会社ごとの当連結会計年度に係る売上高(連結会社間取引消去後)の金額が大きい拠
点から合算し、全体の95%に達するまでの拠点を評価範囲としております。この結果、当社を評価範囲とし、連結子
会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めており
ません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標
に、当社及び連結子会社ごとの当連結会計年度に係る売上高(連結会社間取引消去後)の金額が大きい拠点から合算
し、全体の2/3に達するまでの拠点を重要な事業拠点としております。この結果、当社を重要な事業拠点としてお
ります。選定した事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、仕入高及び商品に至
る業務プロセスの他、財務報告への影響を勘案して金額的及び質的に重要性の高いプロセスを評価対象としておりま
す。評価に当たっては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の
要点を識別し、当該内部統制に関係する担当者への質問、内部統制の実施記録の検証を通じて統制上の要点について
整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたし
ました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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