岡藤ホールディングス株式会社 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 岡藤ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
岡藤ホールディングス株式会社(E03739)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月22日
【会社名】 岡藤ホールディングス株式会社
【英訳名】 Okato Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小崎 隆司
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川二丁目12番16号
【電話番号】 (03)5543-8705(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 増田 潤治
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川二丁目12番16号
【電話番号】 (03)5543-8705(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 増田 潤治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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岡藤ホールディングス株式会社(E03739)
訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2020年5月15日に、 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2
項第3号、第4号、第6号の2並びに第9号の規定に基づき、 臨時報告書を提出いたしましたが、記載事項の一部に
訂正 すべき事項がありましたので、これを訂正するため、臨時報告書の 訂正 報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2 報告内容
3.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2に基づく報告
(3) 本株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
③株式交換契約の内容
株式交換契約書
3 【訂正箇所】
訂正箇所には を付して表示しております。
( 訂正 前)
第8条(剰余金の配当)
1. 甲及び乙は、本契約締結日以降、本効力発生日以前の日を基準日とする剰余金の配当の決議を行ってはならず、ま
た本効力発生日以前の日を取得日とする自己株式の取得(適用法令に従い株主の権利行使に応じて自己の株式の取得を
しなければならない場合を除く。)の決議を行ってはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、 乙は、2020年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に
対して、1株当たり15円及び総額125,400,000円を限度として剰余金の配当を行うことができる。但し、甲及び乙は、別
途書面により合意することにより、 第1項の例外として、 剰余金の配当及び剰余金の配当額の変更をすることができ
る。
第9条(本株式交換に際して交付する新株予約権及びその割当て)
1. 甲は本株式交換に際して、基準時において乙が発行している以下の表の第1欄記載の①から③までに掲げる各新株予
約権の新株予約権者に対し、その所有する当該新株予約権に代わる新株予約権として、それぞれ、基準時における当該
新株予約権の総数と同数の同表第2欄の①から③までに掲げる甲の新株予約権を交付する。
第1欄 第2欄
名称 内容 名称 内容
① 日産証券株式会社 別紙1記載 岡藤ホールディングス株式会 別紙2記載
第1回新株予約権 社第1回新株予約権
② 日産証券株式会社 別紙3記載 岡藤ホールディングス株式会 別紙4記載
第2回新株予約権 社第2回新株予約権
③ 日産証券株式会社 別紙5記載 岡藤ホールディングス株式会 別紙6記載
第3回新株予約権 社第3回新株予約権
2.前項の規定により交付される新株予約権の割当てについては、基準時において乙が発行している前項の表の第1欄の
①から③までに掲げる各新株予約権の新株予約権者に対し、その所有する当該新株予約権1個につき、それぞれ同表第2
欄の①から③までに掲げる甲の新株予約権1個を割り当てる。
(別紙1)
(1) 新株予約権の目的となる 普通株式569,700株
株式の種類および数 なお、甲が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的とな
る株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のう
ち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行
われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものと
する。
調整後 調整前
= × 分割・併合の比率
株式数 株式数
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、甲が合併、株式交換、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準
じて新株予約権の目的となる株式の数を調整すべき場合には、甲は必要と認め
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る株式数の調整を行う。
( 訂正後 )
第8条(剰余金の配当)
乙は、2020年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、1株当たり15円及び
総額125,400,000円を限度として剰余金の配当を行うことができる。但し、甲及び乙は、別途書面により合意すること
により、剰余金の配当及び剰余金の配当額の変更をすることができる。
第9条(本株式交換に際して交付する新株予約権及びその割当て)
1. 甲は本株式交換に際して、基準時において乙が発行している以下の表の第1欄記載の①から③までに掲げる各新株予
約権の新株予約権者に対し、その所有する当該新株予約権に代わる新株予約権として、 各新株予約権の募集要項の条件
に沿って、 それぞれ、基準時における当該新株予約権の総数と同数の同表第2欄の①から③までに掲げる甲の新株予約
権を交付する。
第1欄 第2欄
名称 内容 名称 内容
① 日産証券株式会社 別紙1記載 岡藤ホールディングス株式会 別紙2記載
第1回新株予約権 社第1回新株予約権
② 日産証券株式会社 別紙3記載 岡藤ホールディングス株式会 別紙4記載
第2回新株予約権 社第2回新株予約権
③ 日産証券株式会社 別紙5記載 岡藤ホールディングス株式会 別紙6記載
第3回新株予約権 社第3回新株予約権
2.前項の規定により交付される新株予約権の割当てについては、基準時において乙が発行している前項の表の第1欄の
①から③までに掲げる各新株予約権の新株予約権者に対し、その所有する当該新株予約権1個につき、 各新株予約権の
募集要項の条件に沿って、 それぞれ同表第2欄の①から③までに掲げる甲の新株予約権1個を割り当てる。
(別紙1)
(1) 新株予約権の目的となる 普通株式569,700株
株式の種類および数 なお、甲が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的とな
る株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のう
ち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行
われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものと
する。
調整後 調整前
= × 分割・併合の比率
株式数 株式数
また、甲が合併、株式交換、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準
じて新株予約権の目的となる株式の数を調整すべき場合には、甲は必要と認め
る株式数の調整を行う。
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