ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日) |
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提出者 | ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月20日
【計算期間】 第4期 自 2019年2月21日 至 2020年2月20日
【ファンド名】 ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン
(為替ヘッジあり)
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 中川 祐子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 03-4530-7409
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※
① 当ファンドは、MA(マルチアセット)ファンドシリーズ の一つであり、日本を除く世界の主要国の
国債、政府機関債等を主要投資対象とした「外国債券インデックス・マザー・ファンド」(以下「マ
ザーファンド」といいます。)受益証券に投資し、また実質的な組入外貨建資産については原則とし
て為替ヘッジを行うことにより、中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベー
ス)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
※ MA(マルチアセット)ファンドシリーズとは、日本および海外の幅広い資産クラスを投資対象とし、各種指数に連
動した投資成果を目指して運用を行う委託会社におけるインデックス型商品等の総称です。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
(収益の源泉)
国 内 株 式
債 券
単位型 インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が
単位型・
追加型 行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドを
追加型
いいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による主た
投資対象地域 海外 る投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による主た
投資対象資産
債券 る投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があ
(収益の源泉)
るものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動する
補足分類 インデックス型
運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
年 1回
株式 グローバル
一般 (日本を除く)
年 2回
大型株 日本
中小型株
年 4回 日経 225
北米
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ファミリー
債券
ファンド あり
年 6回 (フルヘッ
一般 欧州
ジ)
国債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回 TOPIX
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
ファンド・オブ・ なし
不動産投信
ファンズ
その他 アフリカ
その他
(FTSE世界国債イン
その他資産 ( )
デックス(除く日本、
(投資信託証券 中近東
円ヘッジベース))
(債券)) (中東)
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投資
その他資産(投資信
投資対象資産 以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内
託証券(債券))
の記載は、組入資産を表します。
目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載が
決算頻度 年1回
あるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益
グローバル
投資対象地域 が世界の資産(日本を除く)を源泉とする旨の記載があるも
(日本を除く)
のをいいます。
目論見書又は信託約款において、親投資信託(ファンド・
投資形態 ファミリーファンド オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対
象として投資するものをいいます。
目論見書又は信託約款において、為替のフルヘッジ又は一
あり
為替ヘッジ 部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいい
(フルヘッジ)
ます。
その他
(FTSE世界国債 イン
対象 「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらない
インデックス デックス(除く日本、 全てのものをいいます。
円ヘッジベース))
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分
の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
④ ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2016年5月9日 信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方
式」とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザー
ファンドの受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの
損益はすべてベビーファンドに還元されます。
※マザーファンドには、 当ファンド 以外にも、当該マザーファンドに投資する他のファンド(ベビー
ファンド)があります。
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② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます。)
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
2) 三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき、日本ト
ラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
3) 販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、一部
解約代金および償還金の支払い等を行います。
※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関する事項
ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。
なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、「投
資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づいて締結されま
す。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
③ 委託会社の概況(本書提出日現在)
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2 月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年 3 月31日 投資顧問業の登録
1998年 8 月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
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1998年 9 月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9 月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年 9 月30日 金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第345号)
2008年 7 月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更
3) 大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グロー
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎
バル・アドバイザーズ・ジャパ 6,200株 100%
ノ門ヒルズ森タワー
ン・ホールディングス合同会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資し、また実質的な組入外貨建資産については原則として為
替ヘッジを行うことにより、中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)に連動
した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
① FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)をベンチマークとします。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については原則と
して為替ヘッジを行います。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため、デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記
(5)②の2) 3) 4)に定めるものに限ります。以下同じ。)を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一
部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または
再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合
を含みます。)の指図をすることができます。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託会社もしくは委託会
社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人
等をいいます。)が設定または運用する国内外投資信託証券等に投資する場合があります。
⑧ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合が
あります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
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(d)約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「外国債券インデックス・マザー・
ファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」と
いいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します(信託約款第15条第1項)。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
15) 外国貸付債権信託受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
22) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から
6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を以下「投資信
託証券」といいます。
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③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます(信託約款第15条第2項)。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます(信託約款第15条第3項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。以下同じ。)の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
をしません(信託約款第15条第4項)。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません(信
託約款第15条第5項)。
⑦ 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
となる投資の指図をしません(信託約款第15条第6項)。
⑧ 上記⑤⑥⑦において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券、新株引受権証券および
新株予約権証券ならびに株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(信託約款第15条第7項)。
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(3)【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル/プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ・トラスト・カンパニー(所在地:アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市)を中心
とした各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善、運用パフォーマンス、市
場環境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、
質の高い運用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であ
り、資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチに
よって運用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部の代表等により構成されています。投資政策委員
会においては、各ファンドのパフォーマンス、ガイドラインに対する適合性、同一戦略のファンド間で
のパフォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA)のグローバル組織
である運用リスク・マネジメント・チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に
行っています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ・リスク・オ
フィサーに直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリス
クをとっているか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意
図したエクスポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちで
モニタリングを行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ(グローバル)およ
びグローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
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上記運用体制は 本書提出日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
収益分配方針
毎決算時(原則として2月20日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として次のと
おり収益分配を行う方針です。
①分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等全額とします。
②分配対象収益についての分配方針
分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が
少額の場合には分配を行わないこともあります。
③留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま
す。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
<収益分配金に関する留意事項>
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
ではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
(5)【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1) マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
2) 公社債の実質投資割合には制限を設けません。
3) 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お
よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能なものに限り、実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
4) 外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
5) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6) 新株引受権証券および新株予約権証券の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
7) デリバティブ取引は、後記②の2) 3) 4)の範囲で行います。
8) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
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則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整 を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1) 投資する株式等の範囲(信託約款第18条)
委託会社が投資することを指図する株式は、転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能なものに限り、取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するもの(上場予定または登録予定の株式で目論見書等におい
て上場または登録されることが確認できるものを含みます。)とします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
2) 先物取引等の運用指図(信託約款第19条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプショ
ン取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うこ
との指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。
3) スワップ取引の運用指図(信託約款第20条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取
り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)
を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
図するものとします。
(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本
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の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
4) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算定した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5) 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第23条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます。
(b) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
6) 公社債の空売りの指図範囲(信託約款第24条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の売付けの指図にあたっては、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資
産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
7) 公社債の借入れ(信託約款第25条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
(b) 上記(a)の指図にあたっては、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
8) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
9) 外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款第27条)
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(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額についての為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチマークとの連動性を維持す
る ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 上記(a)の予約取引の指図は、原則として信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただ
し、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチ
マークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
(c) 上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資
産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため、もしく
はベンチマークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
(d) 上記(a)(b)(c)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
10) デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第22条)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売
買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要は、以下の通りで
す。
(1) 投資方針
この投資信託は、主として日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等を主要投資対象としFTSE世界国債
インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等を主要投資対象とします。
① 公社債への投資は原則として高位を維持します。
② 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内
において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係
る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに
外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に
係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と
類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。その際の実質投資
比率は、原則として信託財産の純資産総額の100%以内とします。また、実質投資比率がこの上限を超
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過した場合には、速やかに調整するものとします。なお、ここでいう実質投資比率は、現物資産の時価
総額と有価証券先物等の買建玉の時価総額の合計額から売建玉の時価総額を差引いた額の、純資産
総 額に対する比率をいいます。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引(以下「スワップ取引」といいます。)ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑥ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては上記の運用が
できないことがあります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
(d)約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有
するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
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16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの。
21) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
22) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書
のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の総資産総額の100分の10を超えること
となる投資の指図をしません。
(3) 主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資は、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号およ
び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の転
換による取得に限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 有価証券先物取引等は、信託約款15条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は、信託約款16条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款17条の範囲で行います。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑨ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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3【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を除く世界の主要国の
公社債等に分散投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場
合があり、その運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完
全に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものでは
ありません。
① 金利変動リスク
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債等を実質的な投資対象としていることから、金利変
動リスクを伴います。一般に、公社債等の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落し、金利が下
落した場合には上昇します(価格の変動幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なりま
す。)。したがって、金利が上昇した場合、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落
し、基準価額が下落する要因となります。
② 信用リスク
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債等を実質的な投資対象としていることから、公社債
等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることが
あります。したがって、このような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する公社債等
の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合(マザー
ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む)にも、債務不履行などにより損失が発生す
ることがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性が
あります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失を被
ることがあります。
③ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保
有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価
格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります。
④ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国(投資対象国)における政治不安や社会不安、ある
いは他国との外交関係の悪化などの要因により、投資成果に大きく影響することがあります。また、
投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制などの
様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性があり
ます。
⑤ 資産担保証券のリスク
MBS、ABS等(資産担保証券)の期限前償還リスクを伴う債券は、資産担保証券の原資産となっている
住宅ローンや自動車ローン等は、一般的に金利が低下すると借換えによる返済が増え、逆に金利が上
昇すると借換えによる返済が減少する傾向があります(期限前返済は金利変動の他にも様々な要因の
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影響を受けます。)。一般的に金利が低下した場合、低金利ローンへの借換えが増加することにより
資産担保証券の期限前償還が増加し、当初期待した利回りでの再投資ができない可能性、もしくは証
券 を額面価額より高く購入している場合、償還損を被る可能性等があります。こうした要因により当
ファンドの基準価額が下落することがあります。なお、金利変動の価格に影響を与える度合いは、
個々の資産担保証券の特性によっても異なります。
MBSは多数の住宅ローンを担保として発行されますので、担保となる住宅ローンの中にはいわゆるサ
ブプライムローン(信用力の低い個人向け住宅融資)と考えられる信用力の低いものも一部含まれて
います。また、資産担保証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財
政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなく
なった場合(債務不履行)、または、できなくなることが予想される場合には、資産担保証券の価格
が大きく下落することもあります(債務不履行の場合、予定されていた利息および償還金が支払われ
ないこともあります。)。
資産担保証券を売買しようとする際に、市場の流動性が著しく低下している場合があります。この場
合、資産担保証券の価格が大きく変動することがあり、これに伴い当ファンドの基準価額が大きく乱
高下することがあります。
⑥ 為替変動リスク
当ファンドは、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図りますが、為替リスクを完全に
排除できるのものではありません。また、為替ヘッジを行うにあたり、ヘッジコストがかかります。
ヘッジコストとは、為替ヘッジに伴う経費を指し、一般的に日本(円)と投資対象国(ヘッジ対象通
貨)の短期金利差に相当します。日本(円)よりも投資対象国(ヘッジ対象通貨)の短期金利が高い
場合、この金利差分がヘッジコストとして収益の低下要因となります。
⑦ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため、または証券
価格、市場金利、為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、また用いられたとしても本来の目
的を達成できる保証はありません。
⑧ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用と
は、ベンチマーク(参考指数)とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり、
ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデッ
クスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリ
オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買
を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行わ
れる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基準価
額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に連
動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資で
きない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資す
る場合があります。
⑨ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)に追加設定・解約等に伴う資金
変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、そ
の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響
を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
(2) その他の留意点
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当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(3) リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラ
インを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベ
ンチマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を
運用部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、
毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
ただし、換金時に信託財産留保額(換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%の率を乗じて得た
額)が差し引かれます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.22%(税抜0.20%)の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間
の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>
支払先 信託報酬率(年率) 役務の内容
委託会社 0.16% 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.01%
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.03% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信
託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記(1)~(4)の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期
間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者(法人を含みます。)である受益者について
は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
があります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除は適用されません。)のいずれ
かを選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税
15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用
も可能です。
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により、上場株式等の譲
渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限りま
す。)との損益通算が可能です。また、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配
金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります。)については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度(NISA)、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
<注1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があ
ります。
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② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
て いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2020年3月31日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 11,654,824,859 98.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 199,768,088 1.69
純資産総額 11,854,592,947 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
(2020年3月31日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 71,220,265,997 49.96
フランス 13,390,868,634 9.39
イタリア 12,112,184,640 8.50
イギリス 8,818,354,895 6.18
ドイツ 8,624,876,375 6.05
スペイン 7,534,221,697 5.28
ベルギー 3,242,332,782 2.27
カナダ 2,549,857,093 1.79
オランダ 2,528,287,685 1.77
オーストラリア 2,448,760,999 1.72
オーストリア 1,948,081,643 1.37
アイルランド 994,440,060 0.70
メキシコ 954,776,894 0.67
ポーランド 793,802,227 0.56
フィンランド 784,358,154 0.55
デンマーク 679,923,396 0.48
マレーシア 661,260,971 0.46
シンガポール 595,587,938 0.42
南アフリカ 573,127,427 0.40
スウェーデン 389,319,668 0.27
ノルウェー 307,963,702 0.22
小計 141,152,652,877 99.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 1,405,990,653 0.99
純資産総額 142,558,643,530 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年3月31日現在)
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 (口) (円) (円) (円) (円) (%)
親投資
外国債券インデックス・
1 日本 信託受 ― 4,784,803,703 2.4277 11,616,068,520 2.4358 11,654,824,859 98.31
マザー・ファンド
益証券
投資比率:合計 98.31
(注1)投資有価証券は1銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
親投資信託受益証券 - 98.31
合 計 98.31
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2020年3月31日現在)
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 利率 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 (%) (額面) (円) (円) (円) (円) (%)
アメ 国債
US TREASURY N/B
1 2.000 2022/11/30 9,300,000 11,057.21 1,028,321,403 11,382.51 1,058,573,682 0.74
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
2 2.500 2024/05/15 8,500,000 11,368.48 966,321,128 11,842.91 1,006,647,736 0.71
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
3 2.250 2027/02/15 8,200,000 11,545.19 946,706,218 12,144.74 995,869,320 0.70
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
▶ 2.125 2024/03/31 8,500,000 11,192.48 951,361,251 11,656.71 990,820,628 0.70
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
5 2.625 2021/06/15 8,650,000 11,040.71 955,022,150 11,210.34 969,694,424 0.68
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
6 1.125 2021/06/30 8,500,000 10,828.58 920,429,725 11,021.58 936,835,001 0.66
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
7 1.500 2026/08/15 8,000,000 10,901.06 872,085,397 11,548.73 923,898,685 0.65
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
8 2.000 2026/11/15 7,600,000 11,234.57 853,827,467 11,923.26 906,167,895 0.64
リカ 証券
アメ 国債
9 US TREASURY N/B 2.000 2021/05/31 8,100,000 10,950.16 886,963,653 11,121.06 900,806,315 0.63
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
10 2.125 2021/08/15 8,000,000 10,984.60 878,768,242 11,173.35 893,868,405 0.63
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
11 8.000 2021/11/15 7,200,000 12,091.60 870,595,788 12,260.80 882,777,943 0.62
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
12 2.000 2022/02/15 7,700,000 11,005.49 847,423,499 11,246.90 866,011,324 0.61
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
13 1.250 2021/10/31 7,700,000 10,844.31 835,012,201 11,061.54 851,739,289 0.60
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
14 3.125 2021/05/15 7,500,000 11,097.25 832,294,429 11,257.10 844,282,734 0.59
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
15 1.750 2022/05/31 7,500,000 10,962.92 822,219,151 11,239.24 842,943,619 0.59
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
16 1.625 2026/05/15 7,200,000 10,980.35 790,585,330 11,613.35 836,161,298 0.59
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
17 2.125 2021/09/30 7,200,000 10,994.38 791,595,413 11,195.46 806,073,202 0.57
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
18 2.250 2026/03/31 6,700,000 11,380.81 762,514,419 12,016.36 805,096,278 0.56
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
19 1.625 2022/08/31 6,900,000 10,939.54 754,828,297 11,239.24 775,508,129 0.54
リカ 証券
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アメ 国債
US TREASURY N/B
20 2.375 2024/08/15 6,500,000 11,337.45 736,934,265 11,835.68 769,319,693 0.54
リカ 証券
FRENCH
フラ 国債
21 3.250 2021/10/25 5,900,000 12,736.61 751,460,456 12,689.77 748,696,914 0.53
ンス 証券 GOVERNMENT BOND
アメ 国債
US TREASURY N/B
22 2.250 2024/11/15 6,200,000 11,297.94 700,472,645 11,817.40 732,679,272 0.51
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
23 3.125 2028/11/15 5,500,000 12,280.60 675,433,244 13,154.40 723,492,063 0.51
リカ 証券
アメ 国債
24 US TREASURY N/B 2.125 2025/05/15 6,000,000 11,263.05 675,783,289 11,824.20 709,452,570 0.50
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
25 2.375 2029/05/15 5,600,000 11,640.98 651,895,102 12,537.55 702,103,141 0.49
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
26 2.125 2022/12/31 6,000,000 11,102.36 666,141,628 11,435.22 686,113,635 0.48
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
27 2.125 2024/09/30 5,800,000 11,227.34 651,186,000 11,738.33 680,823,475 0.48
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
28 1.750 2023/05/15 5,800,000 11,002.03 638,117,903 11,372.30 659,593,974 0.46
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
29 2.375 2022/03/15 5,800,000 11,093.04 643,396,430 11,342.55 657,867,994 0.46
リカ 証券
アメ 国債
30 US TREASURY N/B 1.625 2029/08/15 5,500,000 10,937.41 601,557,825 11,838.66 651,126,489 0.46
リカ 証券
投資比率:合計 17.43
(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2020年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
国債証券 - 99.01
合 計 99.01
(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2020年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
1口当たりの
計算期間・月末 純資産総額(円)
純資産額(円)
分配付: 925,747,524 分配付: 0.9741
(2017年 2月20日)
第1期
分配落: 925,747,524 分配落: 0.9741
分配付: 5,713,399,345 分配付: 0.9681
(2018年 2月20日)
第2期
分配落: 5,713,399,345 分配落: 0.9681
分配付: 8,172,984,746 分配付: 0.9831
(2019年 2月20日)
第3期
分配落: 8,172,984,746 分配落: 0.9831
分配付: 10,771,233,612 分配付: 1.0461
(2020年 2月20日)
第4期
分配落: 10,771,233,612 分配落: 1.0461
2019年 3月末日
7,814,132,457 0.9982
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4月末日 7,908,289,688 0.9913
5月末日 8,193,834,545 1.0051
6月末日 8,464,049,763 1.0214
7月末日 8,834,440,921 1.0252
8月末日 9,372,336,825 1.0561
9月末日 9,503,346,581 1.0483
10月末日 9,526,184,806 1.0352
11月末日 9,774,620,894 1.0340
12月末日 9,907,412,187 1.0280
2020年 1月末日
10,597,865,254 1.0463
2月末日 10,957,518,025 1.0578
3月末日 11,854,592,947 1.0724
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2016年 5月 9日
第1期 0.0000円
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第2期 0.0000円
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第3期 0.0000円
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第4期 0.0000円
至2020年 2月20日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2016年 5月 9日
第1期 △2.6%
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第2期 △0.6%
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第3期 1.5%
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第4期 6.4%
至2020年 2月20日
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額(設定時は当初元本額)を控
除した額を、前期末の分配落基準価額(同)で除して得た数に100を乗じて得た数です。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)
自2016年 5月 9日
第1期 1,057,264,323 106,882,133 950,382,190
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第2期 6,059,189,888 1,108,016,327 5,901,555,751
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第3期 5,214,453,911 2,802,391,896 8,313,617,766
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第4期 5,033,746,435 3,050,570,512 10,296,793,689
至2020年 2月20日
(注1)日本国外における設定、解約はありません。
(注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際、「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は、ご購入に際して、当ファンドに係
る「自動けいぞく投資契約」(別の名称で同様の内容を有する契約を含みます。)を販売会社との
間で結んでいただきます。ただし、「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも、分配金を定期
的に受け取る旨の契約を締結することもできます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます
4) 申込単位(購入単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。
5) 取得申込価額(購入価額)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金(購入代金)は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料(購入
時手数料)および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフラン
スおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
10) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における
非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
2【換金(解約)手続等】
1) 受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位(換金単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。
4) 解約価額(換金価額)は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照くだ
さい。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) 換金代金(換金価額に換金する口数を乗じて得た金額)は、原則として換金申込受付日から起算
して5営業日目以降にお支払いします。
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7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
8) 換金申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフラン
スおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
9) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における
非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
10) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社
債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原
*
価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」)を、
算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価
額で表示されます。
* 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーション
による評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します。
公社債等 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します 。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
②証券会社、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の終値
等で評価します。
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
3) 基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄
「オープン基準価格」の紙面に、「MA先進債有」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:www.ssga.com/jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は原則として無期限ですが、後記(5)の1)2)3)5)の理由により信託を終了
させる場合があります。
(4)【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は、毎年2月21日から翌年2月20日までとすることを原則とします。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」
といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の
計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記(5)の1)2)3)
5)に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1) 信託契約の解約
(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の
口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこ
の信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情
が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
(d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる
多数をもって行います。
(e) 上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこの信託契約の解約の手続を
行うことが困難な場合には適用しません。
2) 信託契約に関する監督官庁の命令
(a) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
(b) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記6)の規
定にしたがいます。
3) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b) 上記(a)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託
委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記6)の書面決議が否決となる場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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4) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
契約に関する事業を承継させることがあります。
5) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社また
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6)の規定にしたがい、新受託会社を
選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできない
ものとします。
(b) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
6) 信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6)に定める以外の方
法によって変更することができないものとします。
(b) 委託会社は、上記(a)の事項(信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該
当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書
面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係
る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
(c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
(d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる
多数をもって行います。
(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f) 上記(b)から上記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同
意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) 上記(a)から上記(f)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決さ
れた場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決
議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「2換金(解約)手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
上記1)に規定する投資信託の解約または上記6)に規定する重大な約款の変更等を行う場合におい
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て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求
の規定の適用を受けません。
8) 運用報告書の交付
毎決算時(毎年2月20日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)および償還時に、期中の運用経
過等を記載した運用報告書を作成します。
(a) 交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b) 運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(www.ssga.com/jp)に掲載されます。た
だし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交
付されます。
9) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
10) 関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
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委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133
号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年2月21日から2020年
2月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2019年 2月20日現在) (2020年 2月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 214,115 71,854
コール・ローン 26,901,422 29,318,750
親投資信託受益証券 8,252,948,815 10,901,253,144
派生商品評価勘定 2,592,330 497,193
26,444,892 12,456,000
未収入金
流動資産合計 8,309,101,574 10,943,596,941
資産合計 8,309,101,574 10,943,596,941
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 82,908,295 143,359,476
未払解約金 45,014,019 17,669,474
未払受託者報酬 1,170,648 1,619,203
未払委託者報酬 6,633,620 9,175,419
未払利息 68 80
390,178 539,677
その他未払費用
流動負債合計 136,116,828 172,363,329
負債合計 136,116,828 172,363,329
純資産の部
元本等
※1 8,313,617,766 ※1 10,296,793,689
元本
剰余金
※3 △ 140,633,020 ※3 474,439,923
期末剰余金又は期末欠損金(△)
231,479,549 493,315,489
(分配準備積立金)
元本等合計 8,172,984,746 10,771,233,612
純資産合計 8,172,984,746 10,771,233,612
負債純資産合計 8,309,101,574 10,943,596,941
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年 2月21日 自 2019年 2月21日
至 2019年 2月20日 至 2020年 2月20日
営業収益
有価証券売買等損益 171,417,821 623,830,692
△ 32,478,067 △ 67,841,032
為替差損益
営業収益合計 138,939,754 555,989,660
営業費用
支払利息 16,298 23,122
受託者報酬 2,161,227 2,944,094
委託者報酬 12,246,836 16,683,054
732,787 992,390
その他費用
営業費用合計 15,157,148 20,642,660
営業利益又は営業損失(△) 123,782,606 535,347,000
経常利益又は経常損失(△) 123,782,606 535,347,000
当期純利益又は当期純損失(△) 123,782,606 535,347,000
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
10,015,518 80,749,409
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 188,156,406 △ 140,633,020
剰余金増加額又は欠損金減少額 87,191,519 160,475,352
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 87,191,519 33,183,670
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 127,291,682
剰余金減少額又は欠損金増加額 153,435,221 -
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 153,435,221 -
※1 - ※1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 140,633,020 474,439,923
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
2 デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場
において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている
受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
区 分
( 2019年 2月20日現在 ) ( 2020年 2月20日現在 )
1 期首元本額 5,901,555,751円 8,313,617,766円
期中追加設定元本額 5,214,453,911円 5,033,746,435円
期中一部解約元本額 2,802,391,896円 3,050,570,512円
2 受益権の総数 8,313,617,766口 10,296,793,689口
3 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額 ―
が元本総額を下回ってお
り 、 そ の 差 額 は
140,633,020円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 2月21日 自 2019年 2月21日
区 分
至 2019年 2月20日 至 2020年 2月20日
1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益(168,869,730円)、費 配当等収益(215,414,491円)、費
用控除後・繰越欠損金補填後の有価 用控除後・繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益(0円)、収益調整 証券売買等損益(114,640,938
金(173,792,887円)及び分配準備 円)、収益調整金(349,995,772
積立金(62,609,819円)より分配対 円)及び分配準備積立金
象収益は405,272,436円(1万口当 (163,260,060円)より分配対象収
たり487円)ですが、基準価額の水 益は843,311,261円(1万口当たり
準、市況動向等を勘案して分配を 818円)ですが、基準価額の水準、
行っておりません。 市況動向等を勘案して分配を行って
おりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、外貨建資産の為替変動リスクを回避す
るために利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の
市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒
されております。
3 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区 分
(2019年 2月20日現在) (2020年 2月20日現在)
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
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(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表(デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記)」に記載しており
ます。
3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表(デリバティブ取引等関
係に関する注記)」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
第3期 第4期
( 2019年 2月20日現在 ) ( 2020年 2月20日現在 )
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 147,987,901 601,924,336
合計 147,987,901 601,924,336
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(単位:円)
第3期(2019年 2月20日現在)
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
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市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 アメリカ・ドル 79,556,000 ― 80,114,820 558,820
カナダ・ドル 3,492,000 ― 3,519,145 27,145
オーストラリア・ドル 3,683,000 ― 3,729,218 46,218
イギリス・ポンド 11,548,000 ― 11,733,548 185,548
シンガポール・ドル 1,193,000 ― 1,205,356 12,356
スウェーデン・クローナ 1,174,000 ― 1,165,978 △8,022
ノルウェー・クローネ 406,000 ― 407,821 1,821
デンマーク・クローネ 2,562,000 ― 2,579,233 17,233
メキシコ・ペソ 1,380,000 ― 1,389,444 9,444
ポーランド・ズロチ 1,170,000 ― 1,168,462 △1,538
南アフリカ・ランド 1,097,000 ― 1,073,539 △23,461
ユーロ 66,801,000 ― 67,197,412 396,412
売建
アメリカ・ドル 3,845,181,653 ― 3,898,882,111 △53,700,458
カナダ・ドル 167,536,118 ― 170,589,555 △3,053,437
オーストラリア・ドル 173,465,907 ― 175,328,151 △1,862,244
イギリス・ポンド 565,425,055 ― 571,606,154 △6,181,099
シンガポール・ドル 33,114,610 ― 33,538,005 △423,395
スウェーデン・クローナ 31,497,506 ― 31,059,438 438,068
ノルウェー・クローネ 19,729,721 ― 19,805,462 △75,741
デンマーク・クローネ 44,902,582 ― 45,134,542 △231,960
メキシコ・ペソ 66,116,289 ― 67,204,511 △1,088,222
ポーランド・ズロチ 52,086,828 ― 51,926,468 160,360
南アフリカ・ランド 49,447,102 ― 48,729,935 717,167
ユーロ 3,251,193,494 ― 3,267,430,474 △16,236,980
合 計 8,473,758,865 ― 8,556,518,782 △80,315,965
(単位:円)
第4期(2020年 2月20日現在)
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 アメリカ・ドル 9,121,000 ― 9,276,782 155,782
カナダ・ドル 357,000 ― 364,410 7,410
オーストラリア・ドル 355,000 ― 360,331 5,331
イギリス・ポンド 1,187,000 ― 1,200,662 13,662
シンガポール・ドル 75,000 ― 75,714 714
スウェーデン・クローナ 50,000 ― 50,413 413
ノルウェー・クローネ 43,000 ― 43,773 773
デンマーク・クローネ 89,000 ― 89,721 721
メキシコ・ペソ 170,000 ― 173,932 3,932
ポーランド・ズロチ 107,000 ― 108,054 1,054
南アフリカ・ランド 107,000 ― 108,638 1,638
ユーロ 6,867,000 ― 6,925,374 58,374
売建
アメリカ・ドル 5,275,613,655 ― 5,391,190,305 △115,576,650
カナダ・ドル 208,239,164 ― 212,673,455 △4,434,291
オーストラリア・ドル 208,578,654 ― 211,069,596 △2,490,942
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イギリス・ポンド 685,203,962 ― 694,328,499 △9,124,537
シンガポール・ドル 44,573,091 ― 44,494,085 79,006
スウェーデン・クローナ 30,209,090 ― 30,374,071 △164,981
ノルウェー・クローネ 25,444,050 ― 25,719,446 △275,396
デンマーク・クローネ 52,307,244 ― 52,402,348 △95,104
メキシコ・ペソ 97,632,087 ― 100,888,276 △3,256,189
ポーランド・ズロチ 62,852,206 ― 63,289,726 △437,520
南アフリカ・ランド 64,264,009 ― 64,175,402 88,607
ユーロ 4,004,025,644 ― 4,011,449,734 △7,424,090
合 計 10,777,470,856 ― 10,920,832,747 △142,862,283
(注)1.時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価してお
ります。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
( 2019年 2月20日現在 ) ( 2020年 2月20日現在 )
1口当たり純資産額 0.9831 円 1.0461 円
(1万口当たり純資産額) (9,831 円) (10,461 円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 (口) 評価額 (円) 備考
親投資信託 外国債券インデックス・マザー・
4,477,268,418 10,901,253,144
受益証券 ファンド
合計 4,477,268,418 10,901,253,144
(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
<参考>
当ファンドは「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表 (単位:円)
(2019年 2月20日現在) (2020年 2月20日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 260,140,815 697,986,436
金銭信託 785,872 584,006
コール・ローン 98,736,930 238,292,886
国債証券 144,429,871,714 176,496,966,424
派生商品評価勘定 12,000 ―
未収利息 1,205,972,511 1,265,355,099
前払費用 59,399,221 61,335,996
流動資産合計 146,054,919,063 178,760,520,847
資産合計 146,054,919,063 178,760,520,847
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 33,000 ―
未払解約金 60,374,892 205,554,722
未払利息 251 657
その他未払費用 210 39
流動負債合計 60,408,353 205,555,418
負債合計 60,408,353 205,555,418
純資産の部
元本等
元本 1 64,007,469,031 73,334,845,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 81,987,041,679 105,220,119,554
元本等合計 145,994,510,710 178,554,965,429
純資産合計 145,994,510,710 178,554,965,429
負債純資産合計 146,054,919,063 178,760,520,847
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配
相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
2 デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3 その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
( 2019年 2月20日現在 ) ( 2020年 2月20日現在 )
区 分
1 期首元本額 77,182,711,057円 64,007,469,031円
期中追加設定元本額 17,652,006,111円 30,359,812,025円
期中一部解約元本額 30,827,248,137円 21,032,435,181円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリートDC外国債券イ 6,151,926,579円 6,291,104,333円
ンデックス・オープン
ステート・ストリートDCグローバ 16,224,013円 20,853,801円
ル債券インデックス・オープン
AMC/ステート・ストリート・リ 819,834,527円 763,843,839円
スクバジェット型バランス・オープ
ン(ステイブル)
外国債券インデックス・ファンド/ 1,546,466,428円 5,417,830,174円
為替ヘッジ付き(年金1)<適格機関
投資家限定>
外国債券パッシブ・ファンド<適格 2,772,355,475円 1,882,203,113円
機関投資家限定>
バランスファンドVA30A<適格機関投 4,992,225円 2,943,162円
資家限定>
バランスファンドVA30B<適格機関投 377,645,298円 222,084,839円
資家限定>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
バランスファンドVA40A<適格機関投 84,219円 82,574円
資家限定>
バランスファンドVA40B<適格機関投 7,628,195円 7,586,051円
資家限定>
バランスファンドVA50A<適格機関投 4,251,183円 3,234,093円
資家限定>
バランスファンドVA50B<適格機関投 8,259,856,676円 7,581,001,007円
資家限定>
外国債券インデックス・ファンドVA1 106,604,554円 98,318,990円
<適格機関投資家限定>
バランスファンドVA50C<適格機関投 3,165,556円 2,756,436円
資家限定>
バランスファンドVA25A<適格機関投 3,396,546,005円 2,916,006,429円
資家限定>
バランスファンドVA37.5A<適格機関 1,492,658,471円 1,360,263,266円
投資家限定>
バランスファンドVA75A<適格機関投 36,624,722円 37,193,740円
資家限定>
4資産バランス20VA<適格機関投資家 269,254,164円 968,304,960円
限定>
4資産バランス40VA<適格機関投資家 1,260,005,070円 3,940,399,378円
限定>
4資産バランス30VA<適格機関投資家 533,211,369円 1,090,922,090円
限定>
バランスファンドVA35A<適格機関投 3,590,404,794円 3,081,102,256円
資家限定>
バランスファンドVA40C<適格機関投 107,507,805円 93,891,388円
資家限定>
世界4資産バランスVA45<適格 187,022,504円 ― 円
機関投資家限定>
外国債券インデックス・ファンド 148,688,336円 148,430,810円
(年金)<適格機関投資家限定>
グローバル4資産30VA<適格機 100,878,655円 100,195,272円
関投資家限定>
グローバル4資産45VA<適格機 58,728,277円 57,189,023円
関投資家限定>
外国債券インデックス・ファンドV 3,894,205,578円 5,387,130,583円
A2<適格機関投資家限定>
4資産バランス30VA2<適格機関 37,363,302円 49,611,848円
投資家限定>
バランスファンドVA25B<適格 668,782,969円 585,825,671円
機関投資家限定>
バランスファンドVA20A<適格 3,809,488円 2,792,788円
機関投資家限定>
バランスファンドVA35B<適格 2,356,085円 2,279,440円
機関投資家限定>
外国債券インデックス・ファンドV 13,787,084,927円 17,394,564,903円
A3<適格機関投資家限定>
外国債券インデックス・ファンドA 618,524,266円 106,385,803円
<適格機関投資家限定>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4資産インデックスバランスVA2 1,136,987,195円 1,026,672,004円
0<適格機関投資家限定>
世界分散ファンドVA25A<適格 1,927,690,179円 1,699,795,288円
機関投資家限定>
外国債券インデックス・ファンド 1,094,196,514円 795,004,028円
A/為替ヘッジ付き<適格機関投資
家限定>
4資産インデックスバランスVA5 33,525,745円 32,704,740円
0<適格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配 136,849,852円 97,375,498円
分戦略ファンド(ステイブル)年金
<適格機関投資家限定>
債券マルチ・ファクター戦略ファン 534,530,098円 394,501,692円
ド(年金)<適格機関投資家限定>
フレックス資産配分戦略ファンド< 393,259,414円 143,565,053円
適格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配 120,956,525円 83,959,379円
分戦略ファンド(ステイブル)<適
格機関投資家限定>
ステート・ストリート先進国債券イ 133,205,198円 63,005,172円
ンデックス・オープン
ステート・ストリート先進国債券イ 3,618,286,122円 4,477,268,418円
ンデックス・オープン(為替ヘッジ
あり)
世界国債タームスプレッド・プレミ 3,834,415,948円 4,211,046,152円
ア戦略ファンド/為替ヘッジ付<適
格機関投資家限定>
グローバルバランス40VA<適格 4,182,372円 2,260,911円
機関投資家限定>
グローバルバランス40VA2<適 664,153,566円 586,796,983円
格機関投資家限定>
グローバルバランス40VA3<適 93,605,621円 87,955,166円
格機関投資家限定>
グローバルバランス50VA<適格 16,932,967円 16,603,331円
機関投資家限定>
計 64,007,469,031円 73,334,845,875円
2 受益権の総数 64,007,469,031口 73,334,845,875口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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2 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、
配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替
予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンター
パーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(2019年 2月20日現在) (2020年 2月20日現在)
区 分
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表(デリバティブ取引等関 該当する事項はありません。
係に関する注記)」に記載しており
ます。
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3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定 含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用 においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
「注記表(デリバティブ取引等関
係に関する注記)」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
( 2019年 2月20日現在 ) ( 2020年 2月20日現在 )
種 類 当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 958,577,648 8,381,760,440
合計 958,577,648 8,381,760,440
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(単位:円)
(2019年 2月20日現在)
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 166,125,000 ― 166,095,000 △30,000
イギリス・ポンド 28,933,000 ― 28,930,000 △3,000
ユーロ 150,852,000 ― 150,864,000 12,000
合 計 345,910,000 ― 345,889,000 △21,000
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
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2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2020年2月20日現在)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
( 2019年 2月20日現在 ) ( 2020年 2月20日現在 )
1口当たり純資産額 2.2809 円 2.4348 円
(1万口当たり純資産額) (22,809 円) (24,348 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
備
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額
考
国債証券 アメリ US TREASURY N/B 5.25% 29/02/15 1,500,000 1,966,289.07
カ・ドル
US TREASURY N/B 1.88% 21/11/30 4,000,000 4,029,218.76
US TREASURY N/B 2.0% 22/11/30 11,300,000 11,480,976.50
US TREASURY N/B 1.63% 23/05/31 5,500,000 5,539,960.91
US TREASURY N/B 2.13% 23/11/30 4,500,000 4,619,707.02
US TREASURY N/B 2.0% 26/11/15 7,600,000 7,845,515.64
US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15 3,600,000 4,792,218.76
US TREASURY N/B 2.5% 46/05/15 2,900,000 3,176,632.79
US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15 1,200,000 1,661,765.62
US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15 900,000 1,298,074.22
US TREASURY N/B 1.38% 21/01/31 3,400,000 3,395,085.94
US TREASURY N/B 3.63% 21/02/15 7,500,000 7,653,808.57
US TREASURY N/B 2.0% 21/02/28 8,500,000 8,541,835.98
US TREASURY N/B 2.25% 21/03/31 9,000,000 9,072,773.46
US TREASURY N/B 2.38% 21/04/15 6,800,000 6,867,203.10
US TREASURY N/B 1.38% 21/04/30 7,500,000 7,488,867.15
US TREASURY N/B 3.13% 21/05/15 7,500,000 7,647,656.25
US TREASURY N/B 2.0% 21/05/31 8,100,000 8,149,992.22
US TREASURY N/B 2.63% 21/06/15 8,650,000 8,775,357.44
US TREASURY N/B 1.13% 21/06/30 11,000,000 10,945,429.66
US TREASURY N/B 1.13% 21/07/31 11,000,000 10,941,992.16
US TREASURY N/B 2.13% 21/08/15 8,000,000 8,074,687.52
US TREASURY N/B 2.75% 21/09/15 5,400,000 5,505,679.67
US TREASURY N/B 2.13% 21/09/30 7,200,000 7,273,687.53
US TREASURY N/B 1.25% 21/10/31 7,700,000 7,672,628.88
US TREASURY N/B 2.0% 21/11/15 8,000,000 8,074,687.52
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US TREASURY N/B 2.63% 21/12/15 5,500,000 5,614,511.70
US TREASURY N/B 2.0% 21/12/31 5,000,000 5,050,000.00
US TREASURY N/B 1.5% 22/01/31 5,600,000 5,605,906.26
US TREASURY N/B 2.0% 22/02/15 5,700,000 5,763,234.37
US TREASURY N/B 1.75% 22/02/28 5,650,000 5,685,312.50
US TREASURY N/B 2.38% 22/03/15 8,000,000 8,154,687.52
US TREASURY N/B 1.75% 22/03/31 5,500,000 5,536,523.40
US TREASURY N/B 1.88% 22/04/30 5,500,000 5,552,636.70
US TREASURY N/B 1.75% 22/05/15 5,600,000 5,641,343.73
US TREASURY N/B 1.75% 22/05/31 7,500,000 7,555,078.12
US TREASURY N/B 2.13% 22/06/30 4,300,000 4,371,050.79
US TREASURY N/B 1.75% 22/07/15 4,500,000 4,535,507.79
US TREASURY N/B 1.88% 22/07/31 4,500,000 4,549,570.29
US TREASURY N/B 1.63% 22/08/15 5,000,000 5,027,539.05
US TREASURY N/B 1.63% 22/08/31 6,900,000 6,935,847.63
US TREASURY N/B 1.75% 22/09/30 8,000,000 8,070,624.96
US TREASURY N/B 1.88% 22/10/31 3,500,000 3,542,792.96
US TREASURY N/B 1.63% 22/11/15 8,000,000 8,046,249.99
US TREASURY N/B 2.13% 22/12/31 6,000,000 6,120,937.50
US TREASURY N/B 1.75% 23/01/31 2,900,000 2,929,000.00
US TREASURY N/B 2.0% 23/02/15 5,000,000 5,087,500.00
US TREASURY N/B 2.63% 23/02/28 5,500,000 5,697,871.08
US TREASURY N/B 1.5% 23/03/31 4,000,000 4,012,656.24
US TREASURY N/B 1.75% 23/05/15 5,800,000 5,863,437.50
US TREASURY N/B 1.38% 23/06/30 2,500,000 2,498,046.87
US TREASURY N/B 2.75% 23/07/31 4,000,000 4,180,937.52
US TREASURY N/B 2.5% 23/08/15 5,500,000 5,706,250.00
US TREASURY N/B 2.75% 23/08/31 4,500,000 4,708,125.00
US TREASURY N/B 1.38% 23/09/30 6,000,000 5,995,078.14
US TREASURY N/B 2.88% 23/09/30 3,500,000 3,680,742.17
US TREASURY N/B 1.63% 23/10/31 5,500,000 5,545,546.87
US TREASURY N/B 2.75% 23/11/15 6,600,000 6,922,781.25
US TREASURY N/B 2.25% 23/12/31 5,000,000 5,159,375.00
US TREASURY N/B 2.25% 24/01/31 5,000,000 5,162,304.70
US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15 5,000,000 5,260,156.25
US TREASURY N/B 2.13% 24/02/29 4,000,000 4,111,562.48
US TREASURY N/B 2.13% 24/03/31 8,500,000 8,741,718.75
US TREASURY N/B 2.0% 24/04/30 5,500,000 5,632,343.75
US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15 8,500,000 8,879,179.72
US TREASURY N/B 2.0% 24/05/31 11,000,000 11,266,835.91
US TREASURY N/B 2.0% 24/06/30 6,000,000 6,150,000.00
US TREASURY N/B 2.13% 24/07/31 5,000,000 5,153,125.00
US TREASURY N/B 2.38% 24/08/15 6,500,000 6,771,425.76
US TREASURY N/B 1.88% 24/08/31 4,500,000 4,590,000.00
US TREASURY N/B 2.13% 24/09/30 5,800,000 5,983,515.58
US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15 9,200,000 9,551,109.35
US TREASURY N/B 2.25% 24/12/31 4,600,000 4,779,507.82
US TREASURY N/B 2.5% 25/01/31 4,500,000 4,732,382.79
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.0% 25/02/15 6,000,000 6,167,343.72
US TREASURY N/B 2.75% 25/02/28 4,200,000 4,470,703.10
US TREASURY N/B 2.63% 25/03/31 4,000,000 4,236,406.24
US TREASURY N/B 2.13% 25/05/15 6,000,000 6,209,531.28
US TREASURY N/B 2.88% 25/07/31 3,600,000 3,870,421.88
US TREASURY N/B 2.0% 25/08/15 6,500,000 6,690,937.50
US TREASURY N/B 3.0% 25/09/30 3,500,000 3,792,304.67
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15 5,900,000 6,157,433.57
US TREASURY N/B 2.88% 25/11/30 3,800,000 4,098,359.35
US TREASURY N/B 2.63% 25/12/31 4,500,000 4,794,960.96
US TREASURY N/B 2.63% 26/01/31 4,000,000 4,264,843.76
US TREASURY N/B 1.63% 26/02/15 7,200,000 7,266,375.00
US TREASURY N/B 2.5% 26/02/28 5,200,000 5,510,375.00
US TREASURY N/B 2.25% 26/03/31 6,700,000 7,006,472.66
US TREASURY N/B 1.63% 26/05/15 7,200,000 7,264,406.23
US TREASURY N/B 1.88% 26/07/31 7,500,000 7,681,933.56
US TREASURY N/B 1.5% 26/08/15 6,000,000 6,005,859.36
US TREASURY N/B 2.25% 27/02/15 6,000,000 6,300,000.00
US TREASURY N/B 2.38% 27/05/15 5,000,000 5,300,390.60
US TREASURY N/B 2.25% 27/08/15 5,500,000 5,789,394.54
US TREASURY N/B 2.25% 27/11/15 4,500,000 4,741,347.64
US TREASURY N/B 2.75% 28/02/15 5,800,000 6,335,367.20
US TREASURY N/B 2.88% 28/05/15 5,800,000 6,401,523.45
US TREASURY N/B 5.5% 28/08/15 1,100,000 1,447,703.12
US TREASURY N/B 2.88% 28/08/15 5,800,000 6,414,437.50
US TREASURY N/B 3.13% 28/11/15 7,000,000 7,899,335.92
US TREASURY N/B 2.63% 29/02/15 6,200,000 6,755,335.92
US TREASURY N/B 2.38% 29/05/15 5,600,000 5,990,031.26
US TREASURY N/B 1.63% 29/08/15 6,500,000 6,532,500.00
US TREASURY N/B 1.75% 29/11/15 5,600,000 5,688,156.25
US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15 1,000,000 1,419,843.75
US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15 1,300,000 1,647,292.97
US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15 900,000 1,251,562.50
US TREASURY N/B 4.38% 39/11/15 1,150,000 1,627,474.60
US TREASURY N/B 4.38% 40/05/15 1,900,000 2,698,445.32
US TREASURY N/B 3.88% 40/08/15 1,900,000 2,537,316.41
US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15 1,500,000 2,102,695.32
US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15 1,700,000 2,537,382.80
US TREASURY N/B 4.38% 41/05/15 1,500,000 2,141,718.75
US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15 1,600,000 2,109,250.00
US TREASURY N/B 3.13% 41/11/15 1,200,000 1,449,656.25
US TREASURY N/B 3.13% 42/02/15 1,300,000 1,572,136.72
US TREASURY N/B 3.0% 42/05/15 1,200,000 1,423,218.74
US TREASURY N/B 2.75% 42/08/15 2,000,000 2,278,671.88
US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15 2,300,000 2,619,484.37
US TREASURY N/B 3.13% 43/02/15 2,500,000 3,021,679.70
US TREASURY N/B 2.88% 43/05/15 3,400,000 3,953,828.10
US TREASURY N/B 3.63% 43/08/15 3,000,000 3,918,164.07
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3.63% 44/02/15 3,300,000 4,319,261.72
US TREASURY N/B 3.38% 44/05/15 3,800,000 4,794,531.25
US TREASURY N/B 3.13% 44/08/15 3,700,000 4,492,320.29
US TREASURY N/B 3.0% 44/11/15 3,500,000 4,166,640.62
US TREASURY N/B 2.5% 45/02/15 3,400,000 3,713,570.30
US TREASURY N/B 3.0% 45/05/15 3,300,000 3,934,992.20
US TREASURY N/B 2.88% 45/08/15 3,600,000 4,207,359.38
US TREASURY N/B 3.0% 45/11/15 3,400,000 4,065,523.44
US TREASURY N/B 2.5% 46/02/15 3,500,000 3,831,132.83
US TREASURY N/B 2.25% 46/08/15 3,000,000 3,134,531.25
US TREASURY N/B 2.88% 46/11/15 3,200,000 3,763,249.98
US TREASURY N/B 3.0% 47/02/15 3,400,000 4,096,734.39
US TREASURY N/B 3.0% 47/05/15 3,100,000 3,736,105.46
US TREASURY N/B 2.75% 47/08/15 3,200,000 3,690,375.00
US TREASURY N/B 2.75% 47/11/15 3,000,000 3,461,601.57
US TREASURY N/B 3.0% 48/02/15 3,950,000 4,775,333.97
US TREASURY N/B 3.13% 48/05/15 3,800,000 4,703,242.17
US TREASURY N/B 3.0% 48/08/15 4,000,000 4,849,375.00
US TREASURY N/B 3.38% 48/11/15 4,500,000 5,838,925.77
US TREASURY N/B 3.0% 49/02/15 4,500,000 5,471,718.75
US TREASURY N/B 2.88% 49/05/15 4,350,000 5,174,630.84
US TREASURY N/B 2.25% 49/08/15 3,600,000 3,785,062.50
US TREASURY N/B 2.38% 49/11/15 3,700,000 3,997,300.76
US TREASURY N/B 4.38% 38/02/15 1,000,000 1,398,007.81
US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15 500,000 740,664.06
US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15 2,000,000 2,523,203.12
US TREASURY N/B 6.5% 26/11/15 1,000,000 1,323,515.62
US TREASURY N/B 5.38% 31/02/15 1,200,000 1,656,703.12
US TREASURY N/B 6.13% 27/11/15 300,000 401,871.09
US TREASURY N/B 6.25% 23/08/15 3,000,000 3,492,421.86
US TREASURY N/B 8.0% 21/11/15 7,200,000 7,999,593.76
アメリカ・ドル 小計 730,950,000 777,537,116.47
(86,524,330,320)
カナダ・ CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/06/01 5,700,000 5,820,555.00
ドル
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01 1,850,000 2,548,985.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 21/05/01 2,100,000 2,104,326.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 22/06/01 5,900,000 6,067,265.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/01 4,100,000 4,108,856.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 24/03/01 1,100,000 1,136,454.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01 2,600,000 2,719,626.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/01 1,750,000 1,829,047.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/01 1,000,000 1,008,040.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/06/01 1,030,000 1,080,727.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 30/06/01 600,000 594,060.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01 1,380,000 1,977,374.40
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01 1,270,000 1,651,000.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 51/12/01 850,000 968,685.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01 400,000 571,984.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01 1,040,000 1,584,960.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 41/06/01 1,180,000 1,723,177.60
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01 1,050,000 1,618,018.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 27/06/01 1,000,000 1,454,460.00
カナダ・ドル 小計 35,900,000 40,567,602.50
(3,416,603,482)
オースト AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 21/12/21 2,600,000 2,659,039.13
ラリア・
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 22/07/15 2,450,000 2,741,820.16
ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/21 2,000,000 2,298,629.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21 2,400,000 2,596,815.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21 2,100,000 2,360,790.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21 2,600,000 3,131,284.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21 2,400,000 3,040,971.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21 2,500,000 2,838,519.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 28/05/21 2,300,000 2,533,628.27
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 28/11/21 1,580,000 1,812,630.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21 5,400,000 6,457,535.13
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/21 4,400,000 5,024,688.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21 1,250,000 1,766,472.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21 850,000 1,028,355.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21 1,100,000 1,437,816.31
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21 1,050,000 1,364,800.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21 750,000 1,027,846.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 21/05/15 1,500,000 1,591,050.19
オーストラリア・ドル 小計 39,230,000 45,712,695.77
(3,397,367,549)
イ ギ リ UK GILT BOND 4.25% 49/12/07 1,550,000 2,800,850.00
ス・ポン
UK GILT BOND 4.5% 42/12/07 1,650,000 2,799,093.00
ド
UK GILT BOND 8.0% 21/06/07 1,750,000 1,918,434.00
UK GILT BOND 3.75% 21/09/07 1,470,000 1,543,030.70
UK GILT BOND 4.5% 34/09/07 1,100,000 1,651,566.40
UK GILT BOND 4.25% 39/09/07 1,100,000 1,735,399.60
UK GILT BOND 4.0% 60/01/22 1,350,000 2,693,709.00
UK GILT BOND 5.0% 25/03/07 1,700,000 2,083,707.00
UK GILT BOND 2.25% 23/09/07 3,000,000 3,188,526.00
UK GILT BOND 2.0% 25/09/07 1,200,000 1,303,987.20
UK GILT BOND 1.5% 26/07/22 1,650,000 1,759,480.80
UK GILT BOND 4.25% 40/12/07 1,430,000 2,288,835.12
UK GILT BOND 3.5% 45/01/22 1,850,000 2,821,192.31
UK GILT BOND 3.75% 52/07/22 1,450,000 2,527,474.70
UK GILT BOND 4.25% 36/03/07 1,700,000 2,547,358.20
UK GILT BOND 4.75% 30/12/07 1,350,000 1,930,918.50
UK GILT BOND 6.0% 28/12/07 1,500,000 2,204,850.00
UK GILT BOND 0.88% 29/10/22 1,200,000 1,230,710.40
UK GILT BOND 1.25% 27/07/22 1,150,000 1,214,183.80
UK GILT BOND 1.63% 28/10/22 1,750,000 1,911,350.00
UK GILT BOND 1.63% 71/10/22 720,000 921,965.30
UK GILT BOND 1.0% 24/04/22 2,430,000 2,483,362.80
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UK GILT BOND 1.75% 22/09/07 2,150,000 2,220,166.94
UK GILT BOND 1.75% 49/01/22 2,200,000 2,559,497.60
UK GILT BOND 1.75% 57/07/22 1,700,000 2,098,956.00
UK GILT BOND 2.5% 65/07/22 1,210,000 1,888,495.40
UK GILT BOND 2.75% 24/09/07 1,200,000 1,323,235.20
UK GILT BOND 3.5% 68/07/22 1,700,000 3,358,945.00
UK GILT BOND 3.25% 44/01/22 1,800,000 2,618,136.00
UK GILT BOND 4.0% 22/03/07 1,850,000 1,982,489.60
UK GILT BOND 4.25% 46/12/07 1,600,000 2,773,764.41
UK GILT BOND 4.25% 32/06/07 1,500,000 2,120,685.00
UK GILT BOND 4.25% 27/12/07 1,300,000 1,673,599.20
UK GILT BOND 4.25% 55/12/07 1,600,000 3,150,086.40
UK GILT BOND 4.75% 38/12/07 1,500,000 2,476,236.00
UK GILT BOND 1.75% 37/09/07 2,200,000 2,471,260.00
イギリス・ポンド 小計 57,560,000 78,275,537.58
(11,257,587,814)
シ ン ガ SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 25/06/01 1,200,000 1,252,200.00
ポール・
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.88% 30/09/01 800,000 892,400.00
ドル
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.38% 33/09/01 460,000 549,539.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 39/07/01 250,000 273,195.96
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01 500,000 575,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01 540,000 623,359.80
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.13% 22/09/01 3,200,000 3,329,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01 1,200,000 1,352,400.00
シンガポール・ドル 小計 8,150,000 8,847,944.76
(706,154,471)
マレーシ MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 27/05/31 3,900,000 4,060,708.82
ア・リン
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.42% 22/08/15 6,000,000 6,108,279.36
ギット
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/15 4,000,000 4,092,944.88
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.96% 25/09/15 5,000,000 5,298,111.10
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.9% 26/11/30 2,000,000 2,128,385.92
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 30/04/15 2,800,000 3,161,898.57
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.13% 32/04/15 1,750,000 1,933,606.62
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.94% 43/09/30 1,400,000 1,709,777.90
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.74% 46/03/15 1,600,000 1,889,127.24
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.92% 48/07/06 1,600,000 1,963,951.00
マレーシア・リンギット 小計 30,050,000 32,346,791.41
(863,335,862)
スウェー SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/12 5,500,000 5,969,150.00
デン・ク
SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 22/06/01 11,500,000 12,527,985.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/13 9,400,000 10,054,700.88
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/12 4,200,000 4,518,482.97
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 29/11/12 1,800,000 1,941,318.00
SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30 5,100,000 8,081,076.77
スウェーデン・クローナ 小計 37,500,000 43,092,713.62
(490,826,008)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノ ル NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/19 3,500,000 3,532,340.00
ウェー・
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/05/25 5,500,000 5,662,776.22
クローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14 4,500,000 4,796,775.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 25/03/13 3,500,000 3,571,045.13
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 27/02/17 4,200,000 4,310,040.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 29/09/06 3,600,000 3,711,582.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/24 8,500,000 8,682,707.50
ノルウェー・クローネ 小計 33,300,000 34,267,265.85
(411,549,862)
デンマー DANISH GOVERNMENT BOND 3.0% 21/11/15 6,700,000 7,131,218.70
ク ・ ク
DANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/15 7,000,000 7,569,254.00
ローネ
DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/15 5,600,000 6,363,248.64
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/11/15 8,000,000 8,634,240.00
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/11/15 1,000,000 1,089,230.00
DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15 11,800,000 22,786,272.00
デンマーク・クローネ 小計 40,100,000 53,573,463.34
(862,532,759)
メ キ シ MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/29 12,500,000 13,661,625.00
コ・ペソ
MEXICAN GOVERNMENT BOND 6.5% 21/06/10 51,000,000 50,928,600.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 23/12/07 38,000,000 39,947,500.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05 35,000,000 40,100,200.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03 42,000,000 44,432,220.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31 20,000,000 22,729,200.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 34/11/23 8,000,000 8,858,080.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20 8,500,000 11,353,025.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18 9,000,000 10,683,630.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13 17,500,000 19,462,625.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 47/11/07 11,000,000 12,672,184.36
メキシコ・ペソ 小計 252,500,000 274,828,889.36
(1,648,973,336)
ポーラン POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 21/10/25 10,000,000 10,711,572.00
ド・ズロ
POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/25 5,300,000 5,738,310.00
チ
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/25 3,300,000 3,529,294.62
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/25 3,300,000 3,400,172.28
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25 6,500,000 8,558,722.08
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 22/09/23 3,300,000 3,647,484.39
ポーランド・ズロチ 小計 31,700,000 35,585,555.37
(1,002,800,950)
南アフリ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 15,000,000 15,043,500.00
カ・ラン
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 23,000,000 26,015,300.00
ド
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21,000,000 17,970,749.99
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31,000,000 22,238,125.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,600,000 10,561,874.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 17,900,000 12,476,300.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000 27,980,800.00
南アフリカ・ランド 小計 151,500,000 132,286,649.89
(982,889,808)
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01 2,300,000 2,852,676.20
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 21/09/28 1,700,000 1,832,957.17
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 22/09/28 1,450,000 1,635,235.18
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/22 1,690,000 1,851,580.90
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22 2,250,000 2,559,237.75
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22 1,400,000 1,495,156.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28 1,300,000 1,696,474.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 26/06/22 900,000 980,322.30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 27/06/22 1,200,000 1,299,840.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 28/06/22 1,250,000 1,362,521.25
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 29/06/22 1,150,000 1,268,904.53
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 31/06/22 1,150,000 1,289,473.15
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28 600,000 894,864.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 33/04/22 700,000 812,868.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 34/06/22 500,000 708,765.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 37/06/22 400,000 480,440.40
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22 650,000 836,039.10
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28 1,460,000 2,604,318.80
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22 770,000 1,371,528.62
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22 950,000 1,206,015.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 50/06/22 500,000 650,335.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 57/06/22 410,000 618,280.41
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22 450,000 693,315.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 22/03/28 450,000 494,070.75
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28 1,500,000 2,214,655.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28 1,800,000 3,111,732.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.5% 21/04/30 4,400,000 4,712,567.20
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.85% 22/01/31 3,200,000 3,594,307.20
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.4% 22/04/30 2,150,000 2,190,366.25
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.45% 22/10/31 1,700,000 1,740,055.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/31 2,300,000 2,693,760.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/31 2,100,000 2,466,828.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31 2,200,000 2,642,791.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 24/04/30 2,000,000 2,341,544.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31 2,200,000 2,508,490.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.6% 25/04/30 2,000,000 2,183,999.86
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30 2,200,000 2,774,303.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.3% 26/10/31 2,700,000 2,940,688.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 27/04/30 1,400,000 1,548,604.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 27/10/31 1,900,000 2,102,344.30
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/04/30 1,900,000 2,100,913.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/07/30 1,900,000 2,103,091.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 29/04/30 2,100,000 2,341,193.92
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.6% 29/10/31 500,000 518,245.50
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/30 2,350,000 2,754,580.05
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.35% 33/07/30 1,600,000 1,988,582.76
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.85% 35/07/30 1,100,000 1,299,333.74
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30 1,700,000 2,978,214.70
55/93
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31 1,150,000 2,208,256.45
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.7% 48/10/31 1,100,000 1,533,469.33
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01 2,300,000 3,164,551.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 21/09/01 4,400,000 4,734,641.46
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01 3,200,000 4,751,072.48
ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01 1,500,000 2,160,258.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/15 2,200,000 2,327,720.84
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15 1,900,000 2,073,153.65
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 27/02/15 1,500,000 1,588,557.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 27/08/15 2,200,000 2,377,709.40
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04 1,150,000 2,006,311.85
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15 2,350,000 3,879,932.25
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/04 4,500,000 4,740,922.52
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 21/09/04 3,400,000 3,552,000.40
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 22/01/04 2,900,000 3,046,513.30
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.75% 22/07/04 4,400,000 4,653,223.24
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 22/09/04 2,400,000 2,533,646.40
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15 1,600,000 1,705,005.36
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/15 2,150,000 2,302,973.89
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/08/15 2,300,000 2,517,015.71
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15 2,900,000 3,169,552.81
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/15 3,400,000 3,656,526.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/15 2,100,000 2,242,807.43
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 28/08/15 2,000,000 2,131,907.49
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 29/02/15 4,000,000 4,270,432.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 29/08/15 600,000 626,283.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04 2,200,000 3,546,813.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 48/08/15 1,500,000 2,000,107.03
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 50/08/15 380,000 369,008.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/01 1,700,000 2,258,161.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/08/01 3,600,000 3,807,948.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01 2,000,000 3,134,718.74
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01 3,700,000 5,196,588.95
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01 1,800,000 2,777,221.78
ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01 3,000,000 4,572,817.68
ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/11/01 2,600,000 3,731,008.58
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/03/01 2,700,000 2,813,054.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.15% 21/12/15 3,200,000 3,336,428.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 22/03/01 3,000,000 3,315,210.15
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.9% 22/08/01 2,200,000 2,253,618.90
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/09/01 3,700,000 4,221,451.06
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/11/01 3,500,000 4,023,460.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.95% 23/03/15 1,500,000 1,543,417.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/01 3,600,000 4,181,479.66
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.65% 23/10/15 2,620,000 2,675,992.02
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01 2,300,000 2,700,402.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.85% 24/05/15 4,300,000 4,601,455.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/01 3,100,000 3,589,068.89
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01 3,600,000 4,441,672.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 25/06/01 2,400,000 2,544,089.18
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 25/12/01 2,600,000 2,835,081.36
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.6% 26/06/01 1,900,000 2,032,663.70
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 26/12/01 1,900,000 1,989,247.84
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.2% 27/06/01 1,200,000 1,333,392.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.05% 27/08/01 1,600,000 1,762,377.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/02/01 400,000 440,418.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01 2,550,000 3,390,327.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 28/12/01 2,400,000 2,808,088.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 30/03/01 2,200,000 2,742,000.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 32/03/01 2,000,000 2,125,233.17
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/01 1,400,000 1,611,962.82
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/01 1,300,000 1,458,371.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.95% 38/09/01 1,000,000 1,221,579.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01 2,430,000 3,827,199.25
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01 1,450,000 2,294,423.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01 1,450,000 1,879,010.68
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01 1,400,000 1,655,640.23
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.45% 48/03/01 1,400,000 1,880,785.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.85% 49/09/01 1,100,000 1,577,218.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 50/09/01 400,000 446,642.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01 900,000 1,077,020.02
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04 1,400,000 2,031,948.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.63% 28/01/04 2,000,000 2,992,286.36
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04 2,000,000 3,438,953.18
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04 1,150,000 2,139,765.90
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04 1,750,000 3,046,828.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04 1,400,000 2,805,027.48
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04 1,400,000 2,321,547.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/04 2,500,000 3,177,319.37
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04 950,000 1,594,077.04
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04 1,000,000 1,531,150.25
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/15 2,000,000 2,078,746.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 3.5% 21/04/15 720,000 754,478.64
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15 1,100,000 1,174,141.10
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.0% 24/04/15 900,000 997,830.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15 600,000 635,451.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/09/15 400,000 426,255.60
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04 550,000 693,532.40
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 28/09/15 50,000 53,477.50
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/09/15 220,000 235,688.20
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15 500,000 550,539.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.13% 34/04/15 300,000 347,559.90
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.63% 42/07/04 420,000 645,265.81
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.38% 47/04/15 290,000 373,919.90
FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04 780,000 972,281.70
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25 2,950,000 5,465,636.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25 1,110,000 2,403,374.22
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.0% 22/04/25 5,700,000 6,154,162.66
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 22/10/25 4,550,000 4,903,183.13
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 23/03/25 2,500,000 2,546,941.94
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/25 3,000,000 3,232,650.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25 5,000,000 5,608,100.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/25 4,100,000 4,320,071.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25 3,500,000 4,363,807.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/05/25 3,000,000 3,174,998.11
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 27/05/25 3,600,000 3,959,856.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25 3,200,000 3,974,400.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/25 3,000,000 3,263,550.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/11/25 2,800,000 3,053,024.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/05/25 3,900,000 4,165,718.70
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25 3,550,000 4,529,430.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 34/05/25 2,050,000 2,393,206.90
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 36/05/25 2,650,000 3,104,194.78
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 39/06/25 1,700,000 2,167,041.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.0% 48/05/25 2,250,000 3,104,212.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 21/10/25 5,900,000 6,285,742.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 21/04/25 5,300,000 5,573,119.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25 2,600,000 4,430,322.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25 3,200,000 4,914,263.09
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25 2,700,000 4,697,829.90
FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25 2,700,000 3,707,313.30
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/25 3,650,000 3,960,447.49
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/25 3,500,000 4,133,246.30
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25 2,100,000 3,493,375.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25 2,200,000 3,711,968.10
FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/25 1,200,000 1,552,729.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25 2,700,000 5,551,365.53
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/25 4,500,000 5,312,137.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/25 3,900,000 4,330,150.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/25 2,600,000 2,713,490.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/25 1,100,000 1,538,350.00
IRISH GOVERNMENT BOND 0.8% 22/03/15 370,000 380,156.22
IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13 1,000,000 1,296,041.00
IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15 550,000 678,931.00
IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20 680,000 772,946.48
IRISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/05/15 1,100,000 1,191,221.90
IRISH GOVERNMENT BOND 1.1% 29/05/15 850,000 948,215.37
IRISH GOVERNMENT BOND 1.3% 33/05/15 450,000 520,536.15
IRISH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/15 330,000 406,056.25
IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18 740,000 998,382.10
IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15 1,080,000 1,356,448.13
IRISH GOVERNMENT BOND 0.9% 28/05/15 700,000 765,353.05
IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18 850,000 984,983.82
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31 2,350,000 2,654,024.20
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SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31 1,500,000 2,144,670.42
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15 1,350,000 2,452,522.05
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15 1,200,000 2,030,660.40
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.25% 22/07/15 1,800,000 1,926,295.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/15 2,000,000 2,164,619.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15 1,900,000 2,119,950.08
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15 1,350,000 1,409,189.40
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/15 1,400,000 1,491,169.05
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 27/07/15 1,100,000 1,199,059.40
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 28/07/15 1,000,000 1,098,456.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 29/07/15 1,120,000 1,182,433.28
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15 1,150,000 1,555,066.80
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 40/01/15 490,000 535,272.57
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15 1,250,000 2,138,278.28
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/15 750,000 790,933.88
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 23/01/15 1,350,000 1,524,388.27
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15 1,150,000 1,698,494.80
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.5% 23/01/15 800,000 991,767.20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 86/11/02 230,000 331,758.67
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 17/09/20 430,000 815,930.16
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 22/04/20 1,400,000 1,530,603.20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 22/11/22 1,560,000 1,734,715.32
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20 1,500,000 1,630,297.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21 1,170,000 1,291,407.39
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20 950,000 1,041,650.30
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15 900,000 1,194,200.10
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 26/10/20 1,100,000 1,186,309.30
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 28/02/20 750,000 815,677.87
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 29/02/20 900,000 962,616.60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23 550,000 737,867.90
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20 550,000 926,451.90
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 47/02/20 570,000 741,094.05
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26 380,000 859,101.72
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21/09/15 200,000 213,007.80
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15 1,080,000 1,825,622.28
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15 1,350,000 2,023,852.83
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31 1,800,000 2,825,526.09
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30 1,420,000 2,513,331.84
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30 2,000,000 2,765,700.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/31 1,900,000 2,721,672.10
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30 970,000 1,666,983.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31 2,910,000 4,421,416.17
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30 2,100,000 3,476,076.69
ユーロ 小計 435,980,000 539,795,612.30
(64,932,014,203)
国債証券 小計 176,496,966,424
(176,496,966,424)
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合計 176,496,966,424
(176,496,966,424)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
外貨建有価証券の内訳
組入債券
有価証券の合計額に
通 貨 銘 柄 数
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 国債証券 153銘柄 100.0% 49.0%
カナダ・ドル 国債証券 19銘柄 100.0% 1.9%
オーストラリア・ドル 国債証券 18銘柄 100.0% 1.9%
イギリス・ポンド 国債証券 36銘柄 100.0% 6.4%
シンガポール・ドル 国債証券 8銘柄 100.0% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 10銘柄 100.0% 0.5%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.3%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 11銘柄 100.0% 0.9%
ポーランド・ズロチ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.6%
南アフリカ・ランド 国債証券 7銘柄 100.0% 0.6%
ユーロ 国債証券 235銘柄 100.0% 36.8%
(注)組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額
23,690,476,449 円
Ⅱ 負債総額
11,835,883,502 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
11,854,592,947 円
Ⅳ 発行済口数
11,054,687,619 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.0724 円
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額
144,540,903,892 円
Ⅱ 負債総額
1,982,260,362 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
142,558,643,530 円
Ⅳ 発行済口数
58,527,079,674 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
2.4358 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行
うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
<受益権の譲渡>
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
<受益権の譲渡の対抗要件>
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
<受益権の再分割>
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
<償還金>
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
<質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて>
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額(本書提出日現在)
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象企業、
債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します。
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します。
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。ま
た金融商品取引法に定める投資助言業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています。
2020年3月31日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、合計 133 本であり、その純資産総額は 2,148,307 百
万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」とい
います。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日
内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」(昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」といいます。)ならびに同規則第38条第1項及び第57
条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に
より作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(2018年4月1日から2019
年3月31日まで)の財務諸表ならびに第23期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日
まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(資産の部) % %
流動資産
2,376,164 2,933,318
預金
22,684 44,368
有価証券
46,929 42,741
前払金
8,682 15,949
前払費用
210,888 500,748
未収入金
1,020 2,367
未収還付法人税等
642,874 617,227
未収委託者報酬
221,238 122,922
未収収益
3,530,482 4,279,642
流動資産計 53.2 60.3
固定資産
106,070 84,968
有形固定資産
79,548 66,820
建物附属設備 ※1
26,521 18,147
器具備品 ※1
0
無形固定資産 0
0
ソフトウェア 0
3,002,584 2,732,068
投資その他の資産
66,014 63,377
長期差入保証金
2,931,719 2,662,416
繰延税金資産
4,850 6,275
その他投資
3,108,655 2,817,037
固定資産計 46.8 39.7
資産合計 6,639,137 100.0 7,096,680 100.0
(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(負債の部) % %
流動負債
123,003 134,522
預り金
295,067 286,607
未払金
131,425 123,825
未払手数料
163,642 162,781
その他未払金
2,095 1,928
未払費用
6,486 1,181
未払法人税等
33,130 27,995
未払消費税等
85,243 57,088
賞与引当金
545,027 509,323
流動負債計 8.2 7.2
固定負債
65,230 67,644
退職給付引当金
65,230 67,644
固定負債計 1.0 1.0
負債合計 610,257 9.2 576,968 8.1
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(純資産の部) % %
6,028,879
株主資本 90.8 6,519,711 91.9
310,000
資本金 310,000
利益剰余金
77,500
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
31,620
別途積立金 31,620
5,609,759
繰越利益剰余金 6,100,591
純資産合計 6,028,879 90.8 6,519,711 91.9
負債・純資産合計 6,639,137 100.0 7,096,680 100.0
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
% %
営業収益
委託者報酬 2,350,838 2,337,607
投資顧問収入
1,772,901 2,367,856
その他営業収益 ※ 20,464 17,873
営業収益計 4,144,205 100.0 4,723,337 100.0
営業費用
支払手数料 523,308 502,719
広告宣伝費 43,448 39,808
公告費 1,140 1,140
調査費 417,484 585,088
調査費
257,351 353,007
委託調査費
158,734 230,952
図書費 1,398 1,129
委託計算費 151,080 153,098
営業雑経費 31,907 44,871
通信費 4,058 4,783
印刷費 9,892 9,076
協会費 9,442 8,632
諸会費 2,072 6,374
その他 6,441 16,005
営業費用計 1,168,368 28.2 1,326,726 28.1
一般管理費
給料 1,277,564 1,315,296
役員報酬
249,245 211,622
給料・手当 804,242 876,471
賞与 162,677 192,102
賞与引当金繰入額 61,399 35,098
交際費 3,788 3,029
旅費交通費 26,904 21,095
租税公課 11,290 6,373
不動産賃借料 95,293 104,671
退職給付費用 41,704 79,897
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固定資産減価償却費 22,523 21,600
福利厚生費 113,473 116,798
事務手数料 ※
254,170 773,947
諸経費 145,755 190,123
一般管理費計 1,992,467 48.1 2,632,834 55.7
営業利益 983,368 23.7 763,777 16.2
営業外収益
有価証券運用益 3,607 1,711
雑収入 9,153 50
営業外収益計 12,761 0.3 1,762 0.0
営業外費用
支払利息 169 -
為替差損 601 46
雑損失 241 277
営業外費用計 1,012 0.0 324 0.0
経常利益 995,117 24.0 765,215 16.2
特別利益
事業再構築費用戻入 - 5,262
特別利益計 - 0.0 5,262 0.1
特別損失
事業再構築費用 28,134 6,296
事務処理損失 0 714
ゴルフ会員権売却損 - 2,800
特別損失計 28,134 0.7 9,811 0.2
税引前当期純利益 966,983 23.3 760,665 16.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 340,417 8.2 269,303 5.7
当期純利益 626,035 15.1 490,831 10.4
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 4,983,724 5,092,844 5,402,844 5,402,844
当期変動額
当期純利益 - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期変動額合計 - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期末残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
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当期変動額
当期純利益 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期変動額合計 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法 売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法により算定)を採
用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9~10年
器具備品 3~ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
負債の本邦通貨へ として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
[表示方法の変更]
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
変更するとともに、税効果関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」669,807千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」2,931,719千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会
計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しておりま
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す。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な
取り扱いに従い、その記載をしておりません。
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 42,115千円 建物附属設備 54,843千円
器 具 備 品 29,212千円 器 具 備 品 38,003千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の
方針に従って調整額を精算することとしておりま 方針に従って調整額を精算することとしておりま
す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・ す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ
た調整額20,209千円は、損益計算書のその他営業収 た調整額17,341千円は、損益計算書のその他営業収
益に、また、当社がステート・ストリート・バン 益に、また、当社がステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整 ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整
額254,170千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ 額773,947千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ
ております。 ております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
該当ありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
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普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
(決議) 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日
定時株主総会(予定)
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね6か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2018年3月31日現在
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,376,164 2,376,164 ―
(2)未収入金 210,888 210,888 ―
(3)未収委託者報酬 642,874 642,874 ―
(4)預り金 123,003 123,003 ―
(5)未払手数料 131,425 131,425 ―
(6)その他未払金 163,642 163,642 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2019年3月31日現在
(単位:千円)
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貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,933,318 2,933,318 ―
(2)未収入金 500,748 500,748 ―
(3)未収委託者報酬 617,227 617,227 ―
(4)預り金 134,522 134,522 ―
(5)未払手数料 123,825 123,825 ―
(6)その他未払金 162,781 162,781 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
(有価証券関係)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,684千円 貸借対照表計上額 44,368千円
当事業年度の損益
当事業年度の損益
に含まれた評価差額 △1,913千円
に含まれた評価差額 1,704千円
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度(キャッ
シュ・バランス・プラン)、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
2.退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
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前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
469,114
退職給付債務の期首残高
45,881
勤務費用
-
利息費用
9,915
数理計算上の差異の発生額
△ 51,823
退職給付の支払額
473,087
退職給付債務の期末残高
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
473,087
退職給付債務の期首残高
51,555
勤務費用
-
利息費用
数理計算上の差異の発生額 52,891
△ 75,129
退職給付の支払額
502,405
退職給付債務の期末残高
3 .年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
年金資産の期首残高 367,412
期待運用収益 2,717
数理計算上の差異の発生額 8,568
事業主からの拠出額 53,470
退職給付の支払額 △ 51,823
年金資産の期末残高 380,344
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
年金資産の期首残高 380,344
期待運用収益 2,814
数理計算上の差異の発生額 32,480
事業主からの拠出額 56,396
退職給付の支払額 △ 75,129
年金資産の期末残高 396,905
4.退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
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前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
積立型制度の退職給付債務 473,087
年金資産 △ 380,344
92,742
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
92,742
未認識数理計算上の差異 △ 1,347
未認識過去勤務費用 △ 26,164
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 65,230
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
積立型制度の退職給付債務 502,405
年金資産 △ 396,905
105,499
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
105,499
未認識数理計算上の差異 △ 20,411
未認識過去勤務費用 △ 17,443
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 67,644
5.退職給付費用の内訳
(単位:千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
退職給付費用 25,902
(1)勤務費用
45,881
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益(減算) 2,717
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 △ 25,983
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
退職給付費用 58,810
(1)勤務費用
51,555
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(2)利息費用 -
(3)期待運用収益(減算) 2,814
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 1,347
6.年金資産に関する事項
前事業年度(2018年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 98.0%
その他 2.0%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度(2019年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
7.退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2018年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
当事業年度
(2019年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
8.確定拠出制度
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,262千円であります。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,720千円であります。
(税効果会計関係)
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前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
(単位:千円) (単位:千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 1,837,768 連結納税適用に伴う影響額 1,225,179
賞与引当金繰入超過額 21,749
賞与引当金繰入超過額 14,373
退職給付引当金 21,040 退職給付引当金 21,778
(注) 繰越欠損金 1,372,856
繰越欠損金 1,001,357
その他 49,802 その他 28,228
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,662,416
繰延税金資産 合計 2,931,719
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,662,416
繰延税金資産の純額 2,931,719
―――――
―――――
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2019年3月31日現在)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,372,856 1,372,856
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,372,856 1,372,856
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,372,856千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産1,372,856千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.8% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 4.5% 算入されない項目 5.3%
その他 △ 0.1% その他 △ 0.5%
―――― ――――
税効果会計適用後の 税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.2% 法人税等の負担率 35.4%
======== ========
(資産除去債務関係)
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前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
(セグメント情報)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
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また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
す。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 内容 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
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同一の親 ステート・スト 米国 29百万 銀行、 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 155,038 前払金 4,422
会社を持 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 投資顧 資顧問サービスの 用料の支払
つ会社 ク ・ アン 州ボストン市 問、投 提供並びに受
ド・ トラス 資信託 入れ 投資顧問料の支 100,307 未収入金 38,775
委託業 払
ト・カンパ
務、及 ソフトウェア
ニー
びそれ の使用契約 人件費等の支払 98,690 未払金 14,495
らの関
連業務 人件費等及び 事務手数料の受 20.209
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 254.170
払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,330 前払金 42,506
リート信託 区 の事務サービスの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 141,349
件費支払等
16,773
ステート・スト 英国 62百万ポ 投資顧 なし なし 投資顧問サービス 投資顧問料の受 - -
リート・グ ロンドン ンド 問、投 の提供並びに 取
ローバル・ア 資信託 受入れ
ドバイザー 委託業 投資顧問料の支
ズ・ユナイテ 務 払
ッド・キング
ダム
ステート・スト シンガポール 136万シン 投資顧 なし なし 投資顧問サービス 紹介料の受取 255 - -
リート・グ シンガポール ガポールド 問業 の提供及びE
ローバル・ア 市 ル TF商品の紹 投資顧問料の支 14,663
ドバイザー 介 払
ズ・シンガ
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
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種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 内容 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
同一の親 ステート・スト 米国 29百万 銀行、投 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 229,260 前払金 8,051
会社を持 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 資顧問、 資顧問サービス 用料の支払
つ会社 ク ・ アン 州ボストン市 投資信託 の提供並びに
ド・ トラス 委託業 受入れ 投資顧問料の支 164,709
務、及び 払
ト・カンパ
それらの ソフトウェア
ニー
関連業務 の使用契約 人件費等の支払 135,677 未払金 30,899
人件費等及び 事務手数料の受 17,341
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 773,947
払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,235 前払金 34,689
リート信託 区 の事務サービス 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 159,558
件費支払等
ステート・スト 英国 62百万ポ 投資顧 なし なし 投資顧問サービ 投資顧問料の支 16,146 - -
リート・グ ロンドン ンド 問、投資 スの受入れ 払
ローバル・ア 信託委託
ドバイザー 業務
ズ・ユナイテ
ッド・キング
ダム
ステート・スト シンガポール 136万シン 投資顧問 なし なし 投資顧問サービ 紹介料の受取 531 - -
リート・グ シンガポール ガポールド 業 スの受入れ及
ローバル・ア 市 ル びETF商品 投資顧問料の支 19,937
ドバイザー の紹介 払
ズ・シンガ
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれ
ておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
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(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
1株当たり純資産 972,399円98銭 1株当たり純資産 1,051,566円42銭
1株当たり当期純利益 100,973円44銭 1株当たり当期純利益 79,166円44銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注)1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
当期純利益 (千円) 626,035 490,831
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 626,035 490,831
6,200 6,200
期中平均株式数 (株)
(重要な後発事象)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
期 別 第23期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
科 目
金 額 構成比
(資産の部) %
流動資産
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預金 2,511,636
有価証券 22,042
前払金 51,061
前払費用 8,756
未収入金 669,231
未収委託者報酬 640,786
未収収益 334,586
流動資産計 4,238,102 61.4
固定資産
有形固定資産 74,183
建物附属設備 ※1 60,457
器具備品 ※1 13,726
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,586,171
長期差入保証金 70,868
繰延税金資産 2,509,027
その他投資 6,275
固定資産計 2,660,354 38.6
資産合計 6,898,456 100.0
(負債の部) %
流動負債
預り金 21,231
未払金 222,874
未払手数料 128,750
その他未払金 94,124
未払費用 7,535
未払法人税等 2,605
未払消費税等 ※2 40,995
賞与引当金 204,502
流動負債計 499,744 7.2
固定負債
退職給付引当金 82,532
固定負債計 82,532 1.2
負債合計 582,276 8.4
(純資産の部) %
株主資本 6,316,179 91.6
資本金 310,000
利益剰余金 6,006,179
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 5,897,059
純 資 産 合 計
6,316,179 91.6
負 債 ・ 純 資 産 合 計
6,898,456 100.0
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
期 別
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
科 目
金額 構成比
%
営業収益
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委託者報酬 1,189,462
投資顧問収入 1,385,359
その他営業収益 ※1
22,437
営業収益計 2,597,260 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 730,763
支払手数料 253,189
その他営業費用
477,573
一般管理費 ※2
1,425,365
営業費用・一般管理費計 2,156,129 83.0
営業利益 441,131 17.0
営業外収益 3,496 0.1
営業外費用 3,733 0.1
経常利益 440,894 17.0
特別損失 772 0.0
税引前中間純利益 440,121 16.9
法人税,住民税及び事業税 265 0.0
法人税等調整額 153,388 5.9
中間純利益 286,467 11.0
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益 純資産
株主資本
資本金 剰余金 利益剰余金 合計
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △490,000 △490,000 △490,000 △490,000
中間純利益 - - - 286,467 286,467 286,467 286,467
当中間期変動額合計 - - - △203,532 △203,532 △203,532 △203,532
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 5,897,059 6,006,179 6,316,179 6,316,179
[重要な会計方針]
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1.資産の評価基準及び評価 有価証券
方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法によ
り算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通り
であります。
建物附属設備 9~10年
器具備品 3~ 7年
3.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算
本邦通貨への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
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4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中
間会計期間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11
年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成のための基 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
本となる重要な事項
注 記 事 項
(中間貸借対照表関係)
第23期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 61,206千円
器具備品 42,424千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
; 1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額22,145千円は、損
益計算書のその他営業収益に 含まれております。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 10,929千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
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第23期中間会計期間
自 2019 年4月 1日
至 2019年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の 1株あたりの 基準日 効力発生日
総額 配当額
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
(金融商品関係)
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1.金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
ます。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,511,636 2,511,636 ―
(2)未収入金 669,231 669,231 ―
(3)未収委託者報酬 640,786 640,786 ―
(4)未収収益 334,586 334,586 ―
(5)未払手数料 128,750 128,750 ―
(6)その他未払金 94,124 94,124 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収収益、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。
(有価証券関係)
第23期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,042千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 3,336千円
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(資産除去債務関係)
第 23 期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
(デリバティブ取引関係)
第 23 期中間会計期間末
(2019 年9月30日 現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第 23 期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
(セグメント情報)
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
(セグメント関連情報)
1. 商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超え
るため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略
しております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第 23 期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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1株当たり純資産額 1,018,738円66銭
1株当たり中間純利益 46,204円50銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 23 期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
中間純利益(千円) 286,467
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式にかかる中間純利益(千円) 286,467
期中平均株式数(株) 6,200
(重要な後発事象)
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円(2019年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
但し、関係当局の認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管
理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
資本金の額:51,000百万円( 2019 年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2019 年3月末現在 ) 品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通知、外
国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通
りです。
書類名 提出年月日
2019年 5月20日
有価証券報告書
2019年 5月20日
有価証券届出書
半期報告書 2019年11月20日
有価証券届出書の訂正届出書 2019年11月20日
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月21日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指 定 有 限 責任 社 員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第22期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の201
9年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年4月8日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
P W Cあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあ
り)の2019年2月21日から2020年2月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の2020年2月20日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行
社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( ※)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告
書提出会社)が別途保管しております。XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月20日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 雅人 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第23期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から20
19年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性ついて意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査
手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関する内部統制を検討する。また、中間
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の2019年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
で)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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