ユニデンホールディングス株式会社 訂正内部統制報告書 第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | ユニデンホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
ユニデンホールディングス株式会社(E01830)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月15日
【会社名】 ユニデンホールディングス株式会社
【英訳名】 UNIDEN HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 藤本 秀朗
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀2丁目12番7号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ユニデンホールディングス株式会社(E01830)
訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年6月28日に提出いたしました第54期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)内部統制報告書の記載事項
に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するも
のであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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訂正内部統制報告書
3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
断しました。
(訂正後)
下記のとおり、財務報告に係る内部統制の不備が認められ、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開
示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがいまして、2019年3月31日現在における当社グループの財務
報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
記
当社は、当社の連結子会社であるUniden America Corporation(以下「Uniden America」)において、一部客先と
の基本契約とは異なる任意契約を締結した上で処理された売上計上や、未出荷売上計上による売上計上時期の適切性
に関する不適切な会計処理が実施されたことが判明いたしました。
この事実を受け、2020年1月25日より、調査の中立性、客観性の確保のため、専門性の高い第三者機関である会計
事務所および当社とは利害関係を有しない外部の法律事務所に、事実関係の把握及び再発防止策の検討を目的とした
調査を依頼いたしました。
2020年3月11日、上記Uniden Americaにおける不適切な会計処理の判明事実に加え、売掛金のリエージング(支払
期限の延長)ならびに、営業部門責任者以外にも不適切な行為に関与していていた従業員が存在していた事実が判明
しました。また、当初の調査範囲に追加して、当該不適切な会計処理の事実関係の解明及び、類似する取引の有無の
確認、Uniden America以外の販売拠点における、同様の事象の有無の確認のため、Uniden Australia Proprietary
Limited(以下「Uniden Australia」)及びユニデンジャパン株式会社に関して同第三者機関による追加調査が実施さ
れました。
追加調査の結果、2020年4月30日、Uniden Australia において、売上の前倒し計上および委託販売と見做される販
売手法による売上の早期計上、リベートの計上時期の繰延べ等の不適切な会計処理の事実が判明したとする調査報告
を受領するに至りました。
Uniden AmericaおよびUniden Australiaにおける不適切な会計処理の実態に関する調査内容結果を受け、当社は
2019年3月期以降の売上高、売上原価の計上時期の修正等の必要な訂正を行うことといたしました。
これらの決算訂正により、第54期第1四半期報告書、第2四半期報告書、第3四半期報告書、有価証券報告書およ
び、第55期第1四半期報告書、第2期四半期報告書の訂正報告書を5月15日に提出するに至りました。
本事象は、当社の連結子会社における売上・棚卸資産計上に関する業務プロセスの不備によるものと判断いたしま
した。また、連結子会社において、法令順守の意識が欠如していたこと、契約内容や取引内容の妥当性について軽視
している等のモニタリング体制が不十分であったこと、さらに当社における連結子会社に対する管理・監督が不十分
だったことが原因であり、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの不備によるものと認識し、開示すべき重
要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て連結財務諸表に反映しています。
上記の開示すべき重要な不備ついては、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の
末日までに是正することが出来ませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書
作成の第三者専門機関からの指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってま
いります。
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