キリンホールディングス株式会社 有価証券届出書(参照方式)
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提出者 | キリンホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
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キリンホールディングス株式会社(E00395)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月12日
【会社名】 キリンホールディングス株式会社
【英訳名】 Kirin Holdings Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 磯崎 功典
【本店の所在の場所】 東京都中野区中野四丁目10番2号
【電話番号】 03-6837-7015
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 堀 伸彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野四丁目10番2号
【電話番号】 03-6837-7015
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 堀 伸彦
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 806,264,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 388,000株 社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
(注) 1 2020年5月12日開催の取締役会決議によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といい
ます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又
は買付けの申込みの勧誘となります。
3 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 388,000株 806,264,000 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 388,000株 806,264,000 ―
(注) 1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象
とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
2,078 ― 100株 2020年5月15日 ― 2020年5月27日
(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集
は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の
総額を払込むものとします。
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(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
キリンホールディングス株式会社 本店 東京都中野区中野四丁目10番2号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三菱UFJ銀行 本店 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
806,264,000 ― 806,264,000
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途です。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額806,264,000円につきましては、2020年5月27日以降の諸費用支払い等の運転資金に充当する
予定です。
なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要(2020年5月12日現在)
名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)
本店の所在地 東京都港区浜松町二丁目11番3号
代表取締役社長 成瀬 浩史
代表者の役職及び氏名
資本金 10,000百万円
事業の内容 有価証券等の管理業務、資産管理に係る管理業務・決済業務
三菱UFJ信託銀行株式会社 46.5%
主たる出資者 日本生命保険相互会社 33.5%
及びその出資比率 明治安田生命保険相互会社 10.0%
農中信託銀行株式会社 10.0%
b 提出者と割当予定先との間の関係(2020年5月12日現在)
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
当社と当該会社との間には、該当事項はありません。ただし、当社と当該会社の
技術又は取引関係 主たる出資者である三菱UFJ信託銀行株式会社との間には、信託銀行取引があ
ります。
(役員報酬BIP信託の内容)
役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「BIP信託」といいます。)とは、米国の業績連動型株
式報酬(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するイン
センティブ・プランであり、BIP信託が取得した当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社
株式等」といいます。)を、役位および業績評価期間における業績目標等の達成度等に応じて付与されたポイントに
基づき、一定期間経過後に交付および給付(以下「交付等」といいます。)する制度(以下「本制度」といいます。)
です。
当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役
員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいま
す。)を締結し、本信託を設定します。
また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、共同受託に関する合意書(以下「本合意書」と
いいます。)を締結し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者として本信託に係る信託事務を行
い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、割当予定先を日本
マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託信託口)とします。
本制度では、当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員(取締役である者及び当社との間で雇用関係に
ある者を除きます。)(いずれも日本国内非居住者を除き、以下総称して、「取締役等」といいます。)のうち一定の
要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。日本マス
タートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は、予め定める株式交付規程に基づき信託期間中に当社取
締役等に交付を行うと合理的に見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得します。なお、本
信託契約は、信託管理人である公認会計士 三宅秀夫氏による内容の確認を得ております。
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また、第三者割当につきましては、有価証券届出書の効力発生後に、当社と共同受託者である日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社との間で締結予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。日本マスタートラスト信託銀
行株式会社(役員報酬BIP信託口)が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内において、株式交付
規程に基づき受益者となった者に対して交付が行われます。
本信託は、株式交付規程に従い、原則として各業績評価期間の開始から3年が経過した後の一定の時期に所定の
受益者確定手続を行うことにより受益者となった取締役等に対し、付与された当該業績評価期間に係るポイントに
基づき、当社株式等の交付等を行います。当社株式等の交付等につきましては、株式交付規程に従い、当社から受
託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に請求し、同社が受益者に対し、受益者の指定する証券会社の本人名義の
口座に振り替える方法により行います。
また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使につきましては、信託期間を通じ、議決権を行使し
ないものとします。
三菱UFJ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、分担して本信託の財産管理業務を実
施します。その具体的な分担につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社は、本制度についてのスキーム管理並
びに当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、本
制度実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡業務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・決済、信託
財産に関する租税・報酬・諸費用の支払い及び信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」(以下「具体的信託事
務」といいます。)について担当します。
この具体的信託事務を日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行う旨は、当社、三菱UFJ信託銀行株式会
社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び信託管理人にて合意することにより実施されることを確認してお
り、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社と、共同受託者としてその業務を実
施します。また、本合意に基づき、信託財産の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実施するこ
とから、割当予定先の信託財産の名義につきましては受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社ではなく、日本マ
スタートラスト信託銀行株式会社とします。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本マ
スタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本制度において生じる信託の財産管理業務に
ついても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が構築で
きるためです。
(参考)本制度の概要
① 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
② 信託の目的 取締役等に対するインセンティブの付与
③ 委託者 当社
④ 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社(予定)
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(予定))
⑤ 受益者 当社の株式交付規程に従ってポイントの付与を受けた取締役等であって、受益権を取
得した者
⑥ 信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
⑦ 信託契約日 2020年5月15日(予定)
⑧ 信託の期間 2020年5月15日 ~ 2022年6月30日(予定)
⑨ 議決権行使 行使しないものとします。
⑩ 取得株式の種類 当社普通株式
⑪ 取得株式の総額 806,264,000円
⑫ 株式の取得方法 当社自己株式の第三者割当により取得
⑬ 帰属権利者 当社
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⑭ 残余財産 信託終了時、全ての受益者に信託財産内の当社株式及び当社株式の売却代金の交付及
び給付が行われた後、残存株式があるときは換価処分します。信託財産内の金銭が、
信託金の合計額から株式取得資金を控除した額(信託費用準備金相当額)を超過する場
合には、当該超過額を本信託契約に定める団体に寄付し、信託費用準備金相当額の範
囲内の金額については、帰属権利者である当社が給付を受けるものとします。
※本信託から受益者に交付を行う予定の株式の総数
388,000株(下記「d 割り当てようとする株式の数」と同数です。)
※受益者の範囲
当社の株式交付規程に従いポイントを取得した取締役等は、原則として各業績評価期間の開始から3年が経過し
た後の一定の時期に所定の受益者確定手続を行うことにより受益者となり、付与された当該業績評価期間に係るポ
イントの一定の割合に相当する数の当社株式(単元未満株式は切り上げ。)について交付を受け、残りのポイントに
相当する数の当社株式について本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。
<本信託の仕組み>
① 当社は、2020年3月27日開催の定時株主総会(本株主総会)において、本信託制度の導入に関する役員報酬の承認
決議を得ています。
② 当社は、取締役会において、本信託制度に係る株式交付規程を制定します。
③ 当社は、①の本株主総会の承認決議の範囲内で金銭を信託し、株式交付規程に従って受益権を取得したポイント
取得者を受益者とする信託(本信託)を設定します。
④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、③で信託された金銭を原資として当社株式を当社(自己株式処分)から取得
します。
⑤ 本信託内の当社株式に対する配当は、他の当社株式と同様に行われます。
⑥ 本信託内の当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使されないものとし
ます。
⑦ 信託期間中、当社の株式交付規程に従い、中期経営計画に掲げる主要な経営指標その他の取締役会が定める指標
の達成度に応じて、原則として、毎事業年度一定の時期に取締役等にポイントが付与されます。当社の株式交付
規程に従いポイントを取得した者は、原則として各業績評価期間の開始から3年が経過した後の一定の時期に所
定の受益者確定手続を行うことにより受益者となり、付与された当該業績評価期間に係るポイントの一定の割合
に相当する数の当社株式(単元未満株式は切り上げ。)について交付を受け、残りのポイントに相当する数の当社
株式について本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。
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c 割当予定先の選定理由
報酬制度の安定的で効率的な運営及び当社の取締役等の中長期的な業績向上と企業価値増大へのインセンティブ
確保のために本信託の導入を決議いたしました。
BIP信託の導入にあたっては、三菱UFJ信託銀行株式会社より提案を受け、当社との証券代行業務等の取引
関係及び手続コスト等を総合的に判断した結果、本信託契約を締結することといたしました。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と締結した本信託契約に基づ
き、共同受託者として本信託の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式
会社が行うことから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が割当予定先として選定さ
れることになります。
d 割り当てようとする株式の数
388,000株
e 株券等の保有方針
割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は、本信託契約及び株式交付
規程に従い、原則として各業績評価期間の開始から3年が経過した後の一定の時期に所定の受益者確定手続を行う
ことにより受益者となった取締役等に対して、付与された当該業績評価期間に係るポイントの当社株式等の交付等
を行うことになっております。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会
社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が、払込みに要する
資金に相当する金銭として、当社から本信託に拠出される当初信託金を、処分期日において信託財産内に保有する
予定である旨、2020年5月15日締結予定の本信託契約及び同日締結予定の本合意書により確認を行っております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は、割り当てられた当社株式
に係る議決権行使について、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
信託管理人は、(1)弁護士、公認会計士その他専門実務家(委託者が顧問契約を締結している者を除きます。)であ
ること、(2)委託者、委託者の関連会社、それらの役員、重要な管理職(以下「役員等」といいます。)、役員等で
あった者、又はそれらの者の親族、その他特別な利害関係を有する者以外の者であること、(3)受託者の役員、重要
な管理職(以下「受託者役員等」といいます。)、受託者役員等であった者又はそれらの者の親族その他特別の利害
関係を有する者以外の者であること、(4)反社会的勢力として本信託契約に定める者以外の者であることを要件とし
ており、いずれの要件にも該当する者から、委託者である当社と受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社が協議
の上、選任するものとします。
なお、本信託においては、信託管理人1名を常置し、当初の信託管理人は公認会計士 三宅秀夫氏とします。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと
する個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何
らかの関係を有しているか否かにつきましては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に照会を行った結果、同
社の出資者や出資比率、役員等が日本マスタートラスト信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー
誌の公開情報と相違ないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力に対する基本方針」という企業行動
規範の基本方針に変更がない旨を確認いたしました。また、割当予定先が暴力的な要求行為又は法的な責任を超え
た不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれにも該当
しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことにつきましては、本信託契約及び本合意書において確
約を受けております。
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2 【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3 【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
払込金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締
役会決議日の前営業日(2020年5月11日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)におけ
る当社株式の終値、又は当該取締役会決議日の直前1か月間(2020年4月13日から2020年5月11日まで)の東京証券
取引所における当社株式の終値の平均値のいずれか高い値(円未満切上げ)としております。
その結果、払込金額は、当該取締役会決議日の前営業日(2020年5月11日)の東京証券取引所における当社株式の
終値である2,078円(円未満切上げ、当該取締役会決議日の直前1か月間(2020年4月13日から2020年5月11日まで)の
東京証券取引所における当社株式の終値の平均値(2,070円)比100.39%)としております。
当該取締役会決議日の前営業日の当社株式の終値と、当該取締役会決議日の直前1か月間の当社株式の終値の平
均値を比較して採用することにしましたのは、特定の一時点のみを基準とするより、一定期間の平均株価という平
準化された値との比較を採用する方が、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
当該価額は、当該取締役会決議日の直前3か月間(2020年2月12日から2020年5月11日まで)の東京証券取引所に
おける当社株式の終値の平均値である2,134円(円未満切捨て)に97.38%(ディスカウント率2.62%)を乗じた額であ
り、同直前6か月間(2019年11月12日から2020年5月11日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値
である2,299円(円未満切捨て)に90.39%(ディスカウント率9.61%)を乗じた額となっております。
また、上記払込金額につきましては、監査役全員が、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明してお
ります。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に当社取締役等に交付を行うと合理的に見込まれる
株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し0.04%(小数点第3位を四捨五入)(2020年3月31日現在の
総議決権個数8,381,573個に対する割合0.05%(小数点第3位を四捨五入))と小規模なものです。
また、本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い当社取締役等に交付が行われることか
ら、流通市場への影響は軽微であると考えており、処分数量及び希薄化の規模は合理的であると判断しておりま
す。
4 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5 【第三者割当後の大株主の状況】
割当後の
総議決権数に
割当後の 総議決権数に
所有株式数 対する所有
氏名又は名称 住所 所有株式数 対する所有
(千株) 議決権数の
(千株) 議決権数の
割合(%)
割合(%)
25 BANK STREET, CANARY
JP MORGAN CHASE BANK 385632 WHARF, LONDON, E14
(常任代理人 株式会社みずほ銀 5JP, UNITED KINGDOM(港 53,529 6.39 53,529 6.38
行決済営業部) 区港南2丁目15-1 品
川インターシティA棟)
日本マスタートラスト信託銀行 港区浜松町2丁目11番3
36,161 4.31 36,161 4.31
株式会社(信託口) 号
千代田区丸の内2丁目1
明治安田生命保険相互会社(常
-1(中央区晴海1丁目
任代理人 資産管理サービス信
8-12 晴海アイランド 32,996 3.94 32,996 3.94
トリトンスクエアオフィ
託銀行株式会社)
スタワーZ棟)
日本トラスティ・サービス信託
中央区晴海1丁目8-11 22,472 2.68 22,472 2.68
銀行株式会社(信託口)
日本トラスティ・サービス信託
中央区晴海1丁目8-11 19,328 2.31 19,328 2.31
銀行株式会社(信託口7)
EUROPEAN BANK AND
BUSINESS CENTER 6,
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG
ROUTE DE TREVES, L-
S.A. 1300000(常任代理人 株式 18,490 2.21 18,490 2.21
2633 SENNINGERBERG,
会社みずほ銀行決済営業部)
LUXEMBOURG(港区港南2
丁目15-1 品川イン
ターシティA棟)
日本トラスティ・サービス信託
中央区晴海1丁目8-11 17,339 2.07 17,339 2.07
銀行株式会社(信託口5)
日本トラスティ・サービス信託
中央区晴海1丁目8-11 16,410 1.96 16,410 1.96
銀行株式会社(信託口4)
ONE LINCOLN STREET,
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
BOSTON MA USA 02111(中
(常任代理人 香港上海銀行東京 15,091 1.80 15,091 1.80
央区日本橋3丁目11-
支店カストディ業務部)
1)
P.O.BOX 351 BOSTON
STATE STREET BANK AND TRUST
MASSACHUSETTS 02101
COMPANY 505001(常任代理人 株 14,857 1.77 14,857 1.77
U.S.A.(港区港南2丁目
式会社みずほ銀行決済営業部) 15-1 品川インターシ
ティA棟)
計 ― 246,678 29.43 246,678 29.42
(注) 1.2020年3月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割合は小数点以下第3位を四捨五入して、表示しており
ます。
3.上記のほか当社保有の自己株式74,375,106株(2020年3月31日現在)は、割当後73,987,106株となります。た
だし、2020年4月1日以降の単元未満株式の買取・買増分は含んでおりません。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2020年3月31
日現在の総議決権数(8,381,573個)に本自己株式処分により増加する総議決権数(3,880個)を加えた数で除し
た数値です。
6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
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該当事項はありません。
第二部 【公開買付けに関する情報】
第1 【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第181期(2019年1月1日から2019年12月31日まで)2020年3月27日関東財務局長に提出
2 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2020年5月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年3月30日に関東財務局長
に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての事業年度第181期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価
証券報告書の提出日以降本有価証券届出書提出日(2020年5月12日)までの間において生じた変更その他の事由はありま
せん。また、有価証券報告書に記載した将来に関する記載事項については、本届出書提出日(2020年5月12日)現在にお
いても変更の必要はないものと判断しております。
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EDINET提出書類
キリンホールディングス株式会社(E00395)
有価証券届出書(参照方式)
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
キリンホールディングス株式会社 本店
(東京都中野区中野四丁目10番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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