パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第31期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月21日-令和2年2月20日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月19日
【計算期間】 第31特定期間(自 2019年8月21日 至 2020年2月20日)
【ファンド名】 パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白勢 菊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】 小林 徹也
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03(5208)5947
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
主として米国の優先証券に投資し、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実
な成長を目指します。
②ファンドの基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類・属性区分において、以下のように分類
されます。
◇商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内 債 券
単 位 型 投 信
海 外 不動産投信
追 加 型 投 信
内 外 その他資産(優先証券)
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ
グローバル
株式 年1回 日 本
一般
大型株 年2回 北 米
あり( )
中小型株
債券 年4回 欧 州
一般
公債 年6回 ア ジ ア
社債 (隔月)
その他債券 オセアニア
クレジット属性( ) 年12回
不動産投信 (毎月) 中 南 米
な し
その他資産(優先証券)
資産複合( ) 日 々 アフリカ
資産配分固定型
資産配分変更型 その他( ) 中近東(中東)
エマージング
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇商品分類の定義
・追加型投信…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とと
もに運用されるファンド
・海外…目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
・ その他資産(優先証券) & 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が優
先証券を源泉とする旨の記載があるもの
◇属性区分の定義
2/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・その他資産 ( 優先証券 ) ♶횉警縰弰潏ѫ㸰欰䨰䐰昰ő⩑䢊㱒㠰歎㬰栰地晢閌윰夰譥溊
載があるもの
・年12回(毎月)…目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
・北米…目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
・為替ヘッジなし…目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの
または為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
おります。
http://www.toushin.or.jp )をご参照ください。
③ファンドの特色
1.主として 米国の優先証券に投資し、高水準のインカム収入の確保を目指して運用を行います。
2. 組入対象となる優先証券は、取得時において1つ以上の国際的格付機関(S&P、Moody'sおよびフィッ
チ)から、BBB-またはBaa3格相当以上の格付を取得している発行体が発行している銘柄に限定し、
また、ポートフォリオ全体の平均格付をBBB-またはBaa3格相当以上に保つことで、ファンドの信用
リスクをコントロールします。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条
件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定します。また、特定の銘柄・
業種への集中投資を避け、分散投資を行います。
4.運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー(PineBridge Investments
LLC)に外貨建て資産の運用の指図に関する権限を委託します。
・パインブリッジ・インベストメンツ(委託会社)が属するPineBridge Investmentsは、ニューヨー
クに本部を置くグローバルな資産運用グループです。世界各地の拠点で、投資チーム・顧客サービ
スチームのプロフェッショナルが、世界中の国や地域に広がるネットワークを活用し、資産の運用
管理に専念しております。
5.組入れ外貨建て資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
6.毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則とて、優先証券から受取る利息/配当収
益をもとに分配を行います。なお、将来の分配金が保証されているものではなく、分配対象額が少
額の場合等、分配を行わないことがあります。
3/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
4/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
≪収益分配金に関する留意点≫
④信託金の限度額
3,000 億円を限度とします。
※委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2004 年 9月 9日 投資信託契約締結、当ファンドの設定、運用開始
5/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2009 年12月 1日 ファンドの名称変更(「AIG米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)」から「パイ
ンブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)」に変更。)
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
・投資信託契約とは、投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社との間で規定したもので、信託
財産の運用や管理・運営方法、委託会社と受託会社および受益者の権利義務関係、募集および換金方
法等の取り決め等が定められています。
・受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約とは、委託会社と販売会社との間で締結された契約で、
販売会社の行う受益権の募集、一部解約請求、収益分配金および償還金の支払い等の取扱い等が規定
されています。
・投資顧問契約とは、委託会社と委託会社が信託財産の運用にかかる指図権を委託するものとの間に締
結する契約で、信託財産の運用委託権限の範囲、議決権の行使、発注権限、運用状況の報告内容、報
酬等が定められています。
②委託会社の概況
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社は、世界各地に拠点を持つグローバルな資産運用グループ
「PineBridge Investments」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託業務と年金基金・機関投
資家等に対する投資一任・助言業務を展開しております。
6/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・資本金の額 1,000,000,000円(2020年3月末日現在)
・会社の沿革
1986 年11月 当社の前身である エーアイジー・オーバーシーズ・ファイナンス・ジャパン株式会社
設立。
1987 年 1月 エイアイジー投資顧問株式会社に商号変更。
1997 年 2月 エイミック投信投資顧問株式会社に商号変更。
2001 年 7月 エイアイジー投信投資顧問(AIG投信投資顧問)株式会社に商号変更。
2002 年 4月 株式会社千代田投資顧問と合併。
2007 年 4月 AIGインベストメントマネジメント投資顧問株式会社との事業統合。
2008 年 4月 AIGインベストメンツ株式会社に商号変更。
2008 年 5月 エイアイジー・ジャパン・セキュリティーズ・インク(AIG日本証券会社)との事業統
合。
2009 年12月 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社に商号変更。
・大株主の状況(2020年3月末日現在)
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
Prins Bernhardplein 200
PineBridge Investments
1097 JB Amsterdam 42,000 株 100 %
Holdings B.V.
The Netherlands
・当社が属するPineBridge Investmentsは、ニューヨークに本部を置くグローバルな資産運用グループ
です。世界各地の拠点で、投資チーム・顧客サービスチームのプロフェッショナルが、世界中に広が
るネットワ-クを活用し、資産の運用管理に専念しております。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
この投資信託は、主として米国の優先証券に投資し、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に
信託財産の着実な成長を目指します。
②投資対象
米国の優先証券(ハイブリッド・プリファード・セキュリティーズ(ハイブリッド優先証券))を主要
投資対象とします。
③運用方法
1.主として 米国の優先証券に投資し、高水準のインカム収入の確保を目指して運用を行います。
2. 組入対象となる優先証券は、取得時において1つ以上の国際的格付機関(S&P、Moody'sおよびフィッ
チ)から、BBB-またはBaa3格相当以上の格付を取得している発行体が発行している銘柄に限定し、
また、ポートフォリオ全体の平均格付をBBB-またはBaa3格相当以上に保つことで、ファンドの信用
リスクをコントロールします。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条
件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定します。
4.特定の銘柄・業種への集中投資を避け、分散投資を行います。
5.外貨建て資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
6.資金動向や市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
7.運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーに外貨建て資産の運用の権
限を委託します。
(2)【投資対象】
①投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
7/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(イ.ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資有価証券の範囲
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。以下、委託会社の運
用の指図にかかる事項について同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図
します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法
第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10 .特定目的信託にかかる受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11 .コマーシャル・ペーパー
12 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
13 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から10.までの証券または証書の性
質を有する優先証券
14 .前記13.以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から12.までの証券
または証書の性質を有するもの
15 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
16 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
17 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
19 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
21 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
22 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの。
8/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
24 .外国の者に対する権利で前記23.の有価証券の性質を有するもの。
なお、前記1.の証券または証書および前記14.ならびに19.の証券または証書のうち前記1.の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記2.から6.までの証券および14.の証券
ならびに19.の証券または証書のうち前記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、前記15.の証券および16.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを
指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③1.から6.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(3)【運用体制】
①委託会社の運用体制
1.投資判断
運用判断を行うにあたり、下記の図のとおり、各運用チームごと、運用チーム間、各地域内、および
各地域間、テーマごと等の各種定例会議において様々な情報共有、意見交換、議論を行います。これ
らの情報・議論に基づき、運用部門(11名)の担当者は各ファンドの運用基本方針、各運用戦略の投
資プロセスに則り、最終的な投資判断を行います。
9/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.パフォーマンス評価とリスク管理
・運用業務部(9名)において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。
・法務コンプライアンス部(4名)において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を
行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。
・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が
行われます。
3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業
務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受
託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ ファンドの運用に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約
定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要
に応じて改善を求めます。
4.当ファンドの運用担当者に係る事項
・パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー 優先証券運用チーム
運用担当者:2名、平均運用経験年数:28年
必要な事項を定めております。
※前記の運用体制等は2020年3月末日現在のものであり、今後変更することがあります。
②投資顧問会社の運用体制
当ファンドの外貨建て資産の運用に関する権限の委託先であるパインブリッジ・インベストメンツ・エ
ルエルシーの運用体制は次の通りです。
※前記の運用体制等は、今後変更することがあります。
(4)【分配方針】
10/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①毎月の決算時(原則として毎月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に以下の方針に基づいて分配
を行います。
1.分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子等収益と売買益(評価益を含みます。)の全額
とします。
2.分配金額は、基準価額の水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を
行います。
②信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後、そ
の残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分
配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
1.収益分配金は、毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5
営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払います。
2.前記1.の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対し
ては、 受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日
の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3.前記1.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所において行うものとします。
4.受託会社は、収益分配金については原則として毎決算日の翌営業日までに、その全額を委託会社
の指定する預金口座等に払い込みます。
5.受託会社は、前記4.の規定により委託会社の指定する預金口座に等収益分配金を払い込んだ後
は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5)【投資制限】
≪信託約款に定める投資制限≫
①株式への投資割合
株式の投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、
信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券への投資割合
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
④外貨建て資産への投資割合
外貨建て資産への投資には制限を設けません。
11/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑤投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商
品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引
所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当
または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限
りではありません。
⑥同一銘柄の株式への投資割合
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を
超えることとなる投資の指図をしません。
⑦同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託
財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧同一銘柄の優先証券への投資割合
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の優先証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の
10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑨先物取引等の運用指図
1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引
所における有価証券先物取引、(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をす
ることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同
じ。)
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに
受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金
および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかか
る利払金および償還金等ならびに前記(2)投資対象③の1.から6.までに掲げる金融商
品で運用している額の範囲とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本項⑨で規定する全オプ
ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を
上回らない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通
貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を
次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合せてヘッジの対象とする外貨建て資産の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合せて、外貨建て有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建て資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本項⑨で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
12/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金
利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に前記(2)投資対象③1.から6.までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、
以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前記(2)投資対象
③1.から6.までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といい
ます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建
て資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建て資産の時価総額を差し引いた額。
以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建て組入公社債、組入外国貸付債権信託受
益証券および外貨建て組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等より少ない場合には外貨建て資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外
貨建て組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本項⑨
で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指
図をしません。
⑪特別の場合の外貨建て有価証券への投資制限
外貨建て有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑫外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建て資産について、当該外貨建て資産の為替ヘッジのため、外国
為替の売買の予約取引を指図することができます。
⑬資金の借入れ
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解
約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または、再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこと
とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資を限度とします。
13/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑭信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑮デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
≪法令等による投資制限≫
①同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
き、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得するこ
とを受託会社に指図しないものとします。
②デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売
買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)当ファンドのリスク
当ファンドは、主として米国の優先証券など値動きのある有価証券等(外貨建て資産には為替変動リスク
もあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは預貯金とは異な
り、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと
があります。これらの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属しますので、お申込みにあたりまし
ては、ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえ、お申込みください。
当ファンドが有する主なリスク要因は、以下の通りです。
①価格変動リスク
当ファンドの主要投資対象である優先証券は、債券に近い性質を有しているため、一般にマクロ経済
の動向による金利変動、信用スプレッドの拡大・縮小等により価格が変動します。また、経済・社会
情勢、発行体の信用状況、経営・財務状況、市場の需給等によっても変動します。組入銘柄の価格の
変動は、当ファンドの基準価額を上下させる要因となります。
②信用リスク
組入有価証券等の発行体および取引の相手先の倒産や経営・財務状況の悪化等の理由による価格の下
落、利息・配当・償還金の支払不能または債務不履行(デフォルト)等の影響を受け、基準価額が下
落することがあります。
③為替変動リスク
当ファンドは外貨建ての優先証券を主要投資対象とし、原則として為替ヘッジを行わないため為替変
動の影響を受けます。一般的に外国為替相場は、金利変動、政治・経済情勢、需給その他の様々な要
因により変動します。この影響を受けて外貨建て資産の価格が変動し、基準価額が下落することがあ
ります。
④流動性リスク
14/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組入有価証券等を売買しようとする場合に、当該有価証券等の需給状況により、希望する時期および
価格で売買できないリスクをいいます。この影響を受け基準価額が下落する要因になることがありま
す。
⑤優先証券固有の投資リスク
1.期限前償還リスク
優先証券には繰上償還条項が設定されているものが多くあります。金利低下局面で繰上償還され
た場合には、当該金利低下による優先証券の価格上昇を享受できないことがあります。また、組
入銘柄が期限前償還された場合、償還された元本を再投資することになりますが、市況動向によ
り再投資した利回りが償還まで持ち続けられた場合の利回りより低くなることがあります。
2.弁済順位に関する留意点
一般的に優先証券は、弁済順位では株式に優先し債券に劣後します。発行体の破綻時における残
余財産からの弁済が後順位となる可能性があります。 なお、優先証券によっては、株式に対して
も弁済順位が劣後する可能性があります。
3.利息/配当の支払いに関する留意点
優先証券には利息/配当の支払繰延条項がついているものがあります。発行体の業績の著しい悪
化等により、利息/配当の支払いが繰延べられる可能性があります。
4.制度変更等に関する留意点
米国の税制の変更等、当ファンドの主要投資対象である米国優先証券市場にとって不利益な制度
変更等があった場合は、市場規模が著しく縮小し、基準価額が下落することがあります。また、
今後、新しい形態のものが発行される可能性があり、米国優先証券の特色の内容が変更となるこ
とがあります。
5.その他の留意点
優先証券によっては、金融監督当局が当該証券の発行体を実質破綻状態にあると判断した場合や
財務状況等が悪化し自己資本比率が一定水準を下回った場合等に、元本が削減されたり強制的に
株式に転換されることがあります。
⑥その他のリスク・留意点
1.カウンターパーティーリスク
当ファンドでは、証券取引、為替取引等の相対取引を行うことがありますが、これには取引相手
方の決済不履行リスクが伴います。
2.有価証券先物等に伴うリスク
当ファンドでは、有価証券先物取引等を利用することがありますので、このような場合にはファ
ンドの基準価額は有価証券先物等の価格変動の影響を受けます。
3.収益分配に関わるリスク
当ファンドは、毎月の決算日に収益分配方針にしたがい分配を行います。ただし、委託会社の判
断により、分配が行われないこともあります。また、基準価額が元本を下回っていても、分配が
行われる場合があります。
4.解約によるファンドの資金流出に伴うリスク
解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券を大量に売却(先物取引については反対売
買)しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によっ
て基準価額が大きく下落することがあります。
5.資産規模に関するリスク
当ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。
6.繰上償還に関わるリスク
当ファンドでは、残存口数が10億口を下回った場合には、繰上償還されることがあります。
7.取得申込、解約請求等に関する留意点
当ファンドは、ニューヨーク証券取引所の休業日には取得申込および解約請求は受付けません。
なお、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な
15/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
い事情があるときは、委託会社の判断で取得申込および解約請求の受付を中止することがありま
す。また、すでに受付けた取得申込および解約請求の受付を取消すことがあります。
8.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、
収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、
収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につ
ながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当
期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
9.その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
(2)投資リスクに対する管理体制
①委託会社におけるリスク管理体制は、次のとおりです。
1.運用業務部
運用資産にかかる運用リスクの低減および顕在化の防止に努めます。
また、運用実績の分析および評価を行い運用評価委員会に上程します。
2.法務コンプライアンス部
運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行う
とともに、内部統制委員会に報告します。
また、適正なるコンプライアンスを実現するための施策を行います。
3.内部統制委員会
月1回開催、法務コンプライアンス部の報告に基づき、諸法令等の遵守状況についての審議および
体制整備等の適正な運用に資する対応を図ります。
4.運用評価委員会
月1回以上開催し、運用実績の分析および評価を総合的に審議し、必要に応じて運用改善のための
対応を図ります。
②投資顧問会社におけるリスク管理体制は、次のとおりです。
1.リスク管理部門においては、運用ガイドラインの遵守状況等をモニタリングし、問題点が発生し
た場合は、ファンドマネジャーに是正勧告を行うとともに売買監視委員会に報告します。
2.売買監視委員会は、四半期ごとにチェック状況等につき審議します。
3.パフォーマンス評価部門において、運用実績の評価分析を行い運用に反映します。
※前記のリスク管理体制等は今後変更となることがあります。
<参考情報>
16/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額を上限として、販売
会社がそれぞれ独自に定める額とします。 (申込手数料は、当該手数料にかかる消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額を含みます。以下同じ。)
ただし、分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合には申込手数料はかかりません。
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
※申込手数料は、商品説明、募集・販売の取扱事務等の対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
17/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率
を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通
りです。 (信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
各販売会社の純資産残高
50億円超
50億円以下の部分 200億円超の部分
200億円以下の部分
信託報酬 1.375%(税抜1.25%)
0.858% 0.803% 0.748%
委託会社
(税抜0.78%) (税抜0.73%) (税抜0.68%)
0.44% 0.495% 0.55%
販売会社
(税抜0.4%) (税抜0.45%) (税抜0.5%)
0.077% 0.077% 0.077%
受託会社
(税抜0.07%) (税抜0.07%) (税抜0.07%)
国優先証券ファンド(愛称:ラストリゾート)」の各販売会社の純資産残高の合計額とし、当該合計
額に応じて、委託会社と販売会社の配分にかかる前記料率を適用するものとします。
委託会社の受取る報酬には、当ファンドの外貨建て資産の運用の権限の委託先への報酬、信託財産の計
算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査費用および
目論見書等の作成に要する費用などが含まれます。
信託報酬は、毎決算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
なお、外貨建て資産の運用にかかる権限の委託先への報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資
産総額に年率0.35%以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了の時、委託会社が受取る
報酬の中から支払われます。
㭏㆑氰漰Ɛ䭵⡧ᾕ鍎ⴰ湗陏ꆘ䴰歏㆑汳蜰鉎地堰弰舰渰朰夰ə풊ᝏ᩹㸰湓흓혰詒ذ漰ř풊ᜰ
た資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価です。販売会社取り分は、交付運
用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。受託会社
取り分は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価です。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息を信託財産
中から支払います。
②ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。このほ
か、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引・オプション取引等に要する費用につい
ても信託財産が負担します。
③信託財産に属する有価証券等の保管を外国の金融機関に委任する場合の保管費用についても信託財産が
負担します。
④信託財産において一部解約および分配金の再投資に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入の指
図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
※その他手数料等は、事前に計算できないため、その総額や計算方法等を記載しておりません。
※売買委託手数料は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料です。
る費用です。
前記(1)から(4)の費用・手数料等には、保有期間に応じて異なるものや、事前に計算でき
ないものが含まれているため、その合計額、上限額、計算方法等を表示することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。
①個人の受益者に対する課税
18/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告をして、申告分離課税もしくは総合課
税 のいずれかを選択することも可能です。
一部解約時および償還時の差益については、申告分離課税が適用され、20.315%(所得税15.315%お
よび地方税5%)の税率となります。
②法人の受益者に対する課税
普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%の所得税が源泉
徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
※原則として、配当控除・益金不算入制度の適用はありません。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨰ렰
アNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
㭙ᚌꡞ侮暌익⌰砰湢閌윰欰蠰詙ᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊᠰ桵瀰樰
場合があります。
*1 個別元本について
①追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料は含まれません。)
が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加信
託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、
分配金受取りコースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算
出が行われる場合があります。
④受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
*2 元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、
①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控
除した額が普通分配金となります。
前記は2020年3月末日現在のものであり、税法が改正された場合等においては、税率等の課税上
の取扱いが変更になることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。
19/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2020年3月31日現在)
資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%)
アメリカ 580,504,637 38.08
優先証券
イギリス 272,479,944 17.87
スイス 120,220,856 7.89
デンマーク 72,692,084 4.77
フランス 58,229,491 3.82
バミューダ 50,250,130 3.30
フィンランド 35,454,637 2.33
オランダ 31,948,407 2.10
日本 28,948,780 1.90
スペイン 22,325,930 1.46
小 計 1,273,054,896 83.50
投資証券 アメリカ 21,521,482 1.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 229,999,303 15.09
合計(純資産総額) 1,524,575,681 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
1 .組入上位30銘柄(2020年3月31日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 利率 償還
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率 備考
地域 (%) 期限
(円) (円) (円) (円) (%)
ASSURED
アメリ 優先
保険 28,088 2,574.90 72,323,985 2,704.53 75,964,959 6.25000 2102/11/1 4.98 ※1
カ 証券
GUARANTY
アメリ 優先
AGRIBANK FCB
銀行 7,000 10,883.00 76,181,000 10,515.69 73,609,891 6.87500 - 4.83 ※1
カ 証券
DANSKE BANK
デンマ 優先
銀行 800,000 8,529.55 68,236,410 9,086.51 72,692,084 7.00000 - 4.77 ※2
ーク 証券
A/S
アメリ 優先
ASSURANT INC
保険 800,000 8,178.58 65,428,709 9,032.89 72,263,120 7.00000 2048/3/27 4.74 ※2
カ 証券
LAND O'LAKES
アメリ 優先 その他
771,000 9,577.04 73,838,979 9,250.55 71,321,741 7.00000 - 4.68 ※2
カ 証券 産業
INC
ROYAL BK OF
イギリ 優先
銀行 672,000 9,604.24 64,540,543 10,610.92 71,305,416 8.62500 - 4.68 ※2
ス 証券 SCOT GRP PLC
LLOYDS
イギリ 優先
BANKING
銀行 671,000 8,107.83 54,403,573 8,924.06 59,880,443 6.75000 - 3.93 ※2
ス 証券
GROUP PLC
CREDIT
フラン 優先
銀行 615,000 8,434.32 51,871,098 9,468.20 58,229,491 6.87500 - 3.82 ※2
ス 証券 AGRICOLE SA
ALLSTATE
アメリ 優先
保険 500,000 13,059.60 65,298,000 11,535.98 57,679,900 6.50000 2057/5/15 3.78 ※2
カ 証券
CORP
HSBC
イギリ 優先
銀行 18,400 2,537.91 46,697,647 2,735.98 50,342,146 6.20000 - 3.30 ※1
ス 証券 HOLDINGS PLC
20/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UBS GROUP
優先
スイス FUNDING 金融 445,000 8,706.40 38,743,480 9,985.15 44,433,929 7.00000 - 2.91 ※2
証券
SWITZE
AEGON
アメリ 優先
FUNDING CORP 保険 18,900 1,632.99 30,863,590 2,270.19 42,906,663 5.10000 2049/12/15 2.81 ※1
カ 証券
II
CREDIT
優先
スイス SUISSE GROUP 金融 430,000 8,733.60 37,554,513 9,767.49 42,000,218 7.25000 - 2.75 ※2
証券
AG
AMERICAN
アメリ 優先
EQUITY 保険 20,400 1,642.24 33,501,792 1,791.34 36,543,373 5.95000 - 2.40 ※1
カ 証券
INVESTME
イギリ 優先
BARCLAYS PLC
銀行 370,000 8,749.93 32,374,748 9,794.70 36,240,390 8.00000 - 2.38 ※2
ス 証券
PARTNERRE
アメリ 優先
FINANCE II 保険 398,000 8,786.38 34,969,832 9,051.93 36,026,702 3.90538 2066/12/1 2.36 ※2
カ 証券
INC
NORDEA BANK
フィン 優先
銀行 364,000 9,114.51 33,176,825 9,740.28 35,454,637 6.62500 - 2.33 ※2
ランド 証券
ABP
CREDIT
優先
スイス SUISSE GROUP 金融 340,000 9,207.34 31,304,972 9,937.26 33,786,709 7.50000 - 2.22 ※2
証券
AG
アメリ 優先 その他
MPLX LP
500,000 5,659.16 28,295,800 6,420.97 32,104,850 6.87500 - 2.11 ※2
カ 証券 産業
オラン 優先
ING GROEP NV
銀行 350,000 8,325.49 29,139,233 9,128.11 31,948,407 5.75000 - 2.10 ※2
ダ 証券
NIPPON LIFE
優先
日本 保険 266,000 11,100.66 29,527,756 10,883.00 28,948,780 4.70000 2046/1/20 1.90 ※2
証券
INSURANCE
イギリ 優先
BARCLAYS PLC
銀行 300,000 8,379.91 25,139,730 9,435.56 28,306,683 7.75000 - 1.86 ※2
ス 証券
VODAFONE
イギリ 優先 その他
229,000 10,587.80 24,246,062 11,530.50 26,404,866 7.00000 2079/4/4 1.73 ※2
ス 証券 GROUP PLC 産業
JPMORGAN
アメリ 優先
銀行 273,000 7,944.59 21,688,731 9,604.24 26,219,596 5.23950 - 1.72 ※2
カ 証券 CHASE & CO
SOUTHERN CAL
アメリ 優先
公益 222,000 9,468.20 21,019,426 10,230.01 22,710,644 6.25000 - 1.49 ※2
カ 証券
EDISON
ATHENE
バミュ 優先
保険 8,988 1,521.44 13,674,733 2,448.67 22,008,691 6.35000 - 1.44 ※1
ーダ 証券 HOLDING LTD
OFFICE
アメリ 投資
PROPERTIES
- 9,609 1,768.48 16,993,395 2,239.72 21,521,482 - - 1.41 -
カ 証券
INCOME TRUST
AMERICAN
アメリ 優先
保険 207,000 8,515.94 17,628,011 9,524.80 19,716,339 5.75000 2048/4/1 1.29 ※2
カ 証券 INTL GROUP
BANCO BILBAO
スペイ 優先
銀行 223,000 7,454.85 16,624,326 8,271.07 18,444,508 6.50000 - 1.21 ※2
ン 証券 VIZCAYA ARG
BROOKFIELD
バミュ 優先
RENEWABLE 公益 8,000 2,097.15 16,777,232 2,166.80 17,334,442 5.25000 - 1.14 ※1
ーダ 証券
PAR
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したも
のです。
21/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2 .種類別及び業種別投資比率(2020年3月31日現在)
種類 業種 投資比率(%)
銀行 37.39
優先証券 外国
保険 25.72
その他産業 9.17
金融 7.89
公益 2.63
その他金融 0.72
投資証券 - - 1.41
合計 84.91
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 基準価額(円)
(分配付) 7,399,228,528 (分配付) 5,969
第12特定期間末
(2010年8月20日)
(分配落) 7,043,650,076 (分配落) 5,687
(分配付) 6,876,858,692 (分配付) 5,761
第13特定期間末
(2011年2月21日)
(分配落) 6,534,919,034 (分配落) 5,479
(分配付) 6,392,772,650 (分配付) 5,124
第14特定期間末
(2011年8月22日)
(分配落) 6,045,197,164 (分配落) 4,842
(分配付) 6,161,181,624 (分配付) 5,245
第15特定期間末
(2012年2月20日)
(分配落) 5,820,757,775 (分配落) 4,963
(分配付) 5,967,896,966 (分配付) 5,193
第16特定期間末
(2012年8月20日)
(分配落) 5,642,527,545 (分配落) 4,911
(分配付) 6,468,170,238 (分配付) 5,912
第17特定期間末
(2013年2月20日)
(分配落) 6,154,723,519 (分配落) 5,630
5,658,192,943
(分配付) (分配付) 5,767
第18特定期間末
(2013年8月20日)
(分配落) 5,422,399,766 (分配落) 5,551
4,790,616,962
(分配付) (分配付) 6,090
第19特定期間末
(2014年2月20日)
(分配落) 4,659,737,686 (分配落) 5,940
(分配付) 4,053,667,823 (分配付) 6,267
第20特定期間末
(2014年8月20日)
(分配落) 3,947,772,841 (分配落) 6,117
(分配付) 3,963,532,831 (分配付) 7,157
第21特定期間末
(2015年2月20日)
(分配落) 3,875,485,336 (分配落) 7,007
22/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(分配付) 3,545,132,412 (分配付) 7,338
第22特定期間末
(2015年8月20日)
(分配落) 3,467,963,581 (分配落) 7,188
(分配付) 3,039,797,297 (分配付) 6,613
第23特定期間末
(2016年2月22日)
(分配落) 2,969,710,044 (分配落) 6,463
(分配付) 2,620,886,832 (分配付) 6,056
第24特定期間末
(2016年8月22日)
(分配落) 2,554,181,474 (分配落) 5,906
(分配付) 2,578,054,908 (分配付) 6,585
第25特定期間末
(2017年2月20日)
(分配落) 2,516,714,031 (分配落) 6,435
(分配付) 2,301,752,017 (分配付) 6,469
第26特定期間末
(2017年8月21日)
(分配落) 2,245,878,784 (分配落) 6,319
(分配付) 1,958,818,742 (分配付) 6,175
第27特定期間末
(2018年2月20日)
(分配落) 1,909,356,651 (分配落) 6,025
(分配付) 1,865,172,940 (分配付) 6,292
第28特定期間末
(2018年8月20日)
(分配落) 1,818,993,693 (分配落) 6,142
(分配付) 1,721,479,683 (分配付) 6,180
第29特定期間末
(2019年2月20日)
(分配落) 1,678,674,831 (分配落) 6,030
(分配付) 1,670,864,281 (分配付) 6,242
第30特定期間末
(2019年8月20日)
(分配落) 1,630,067,655 (分配落) 6,092
(分配付) 1,776,899,046 (分配付) 6,873
第31特定期間末
(2020年2月20日)
(分配落) 1,737,185,474 (分配落) 6,723
2019 年 3月末日
1,687,679,722 6,140
4月末日
1,705,879,854 6,257
5月末日
1,667,425,961 6,101
6月末日
1,665,925,969 6,128
7月末日
1,671,106,020 6,238
8月末日
1,645,188,507 6,149
9月末日
1,674,715,084 6,263
10月末日 1,703,673,761 6,374
11月末日 1,707,540,169 6,437
12月末日 1,718,837,546 6,486
2020 年 1月末日
1,717,309,443 6,541
2月末日
1,666,713,940 6,502
3月末日
1,524,575,681 5,390
(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額
(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加
算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。
②【分配の推移】
期 間
1万口当たりの分配金
自 2010年2月23日
第12特定期間 282 円
至 2010年8月20日
自 2010年8月21日
第13特定期間 282 円
至 2011年2月21日
23/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 2011年2月22日
第14特定期間 282 円
至 2011年8月22日
自 2011年8月23日
第15特定期間 282 円
至 2012年2月20日
自 2012年2月21日
第16特定期間 282 円
至 2012年8月20日
自 2012年8月21日
第17特定期間 282 円
至 2013年2月20日
自 2013年2月21日
第18特定期間 216 円
至 2013年8月20日
自 2013年8月21日
第19特定期間 150 円
至 2014年2月20日
自 2014年2月21日
第20特定期間 150 円
至 2014年8月20日
自 2014年8月21日
第21特定期間 150 円
至 2015年2月20日
自 2015年2月21日
第22特定期間 150 円
至 2015年8月20日
自 2015年8月21日
第23特定期間 150 円
至 2016年2月22日
自 2016年2月23日
第24特定期間 150 円
至 2016年8月22日
自 2016年8月23日
第25特定期間 150 円
至 2017年2月20日
自 2017年2月21日
第26特定期間 150 円
至 2017年8月21日
自 2017年8月22日
第27特定期間 150 円
至 2018年2月20日
自 2018年2月21日
第28特定期間 150 円
至 2018年8月20日
自 2018年8月21日
第29特定期間 150 円
至 2019年2月20日
自 2019年2月21日
第30特定期間 150 円
至 2019年8月20日
自 2019年8月21日
第31特定期間 150 円
至 2020年2月20日
③【収益率の推移】
期 間
収益率
自 2010年2月23日
第12特定期間 0.3 %
至 2010年8月20日
自 2010年8月21日
第13特定期間 1.3 %
至 2011年2月21日
24/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 2011年2月22日
第14特定期間 △6.5 %
至 2011年8月22日
自 2011年8月23日
第15特定期間 8.3 %
至 2012年2月20日
自 2012年2月21日
第16特定期間 4.6 %
至 2012年8月20日
自 2012年8月21日
第17特定期間 20.4 %
至 2013年2月20日
自 2013年2月21日
第18特定期間 2.4 %
至 2013年8月20日
自 2013年8月21日
第19特定期間 9.7 %
至 2014年2月20日
自 2014年2月21日
第20特定期間 5.5 %
至 2014年8月20日
自 2014年8月21日
第21特定期間 17.0 %
至 2015年2月20日
自 2015年2月21日
第22特定期間 4.7 %
至 2015年8月20日
自 2015年8月21日
第23特定期間 △8.0 %
至 2016年2月22日
自 2016年2月23日
第24特定期間 △6.3 %
至 2016年8月22日
自 2016年8月23日
第25特定期間 11.5 %
至 2017年2月20日
自 2017年2月21日
第26特定期間 0.5 %
至 2017年8月21日
自 2017年8月22日
第27特定期間 △2.3 %
至 2018年2月20日
自 2018年2月21日
第28特定期間 4.4 %
至 2018年8月20日
自 2018年8月21日
第29特定期間 0.6 %
至 2019年2月20日
自 2019年2月21日
第30特定期間 3.5 %
至 2019年8月20日
自 2019年8月21日
第31特定期間 12.8 %
至 2020年2月20日
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
収益率=(当特定期間末分配落基準価額+当特定期間中分配金累計額-前特定期間末分配落基準価額)
÷前特定期間末分配落基準価額×100
(4)【設定及び解約の実績】
期 間
設定口数 解約口数
自 2010年2月23日
第12特定期間 191,734,353 846,236,851
至 2010年8月20日
25/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 2010年8月21日
第13特定期間 252,641,761 711,147,377
至 2011年2月21日
自 2011年2月22日
第14特定期間 1,257,102,934 700,024,025
至 2011年8月22日
自 2011年8月23日
第15特定期間 212,784,931 968,625,492
至 2012年2月20日
自 2012年2月21日
第16特定期間 515,324,304 754,487,104
至 2012年8月20日
自 2012年8月21日
第17特定期間 326,804,079 883,867,312
至 2013年2月20日
自 2013年2月21日
第18特定期間 1,351,395,048 2,514,846,379
至 2013年8月20日
自 2013年8月21日
第19特定期間 144,825,417 2,068,735,212
至 2014年2月20日
自 2014年2月21日
第20特定期間 147,098,351 1,537,864,823
至 2014年8月20日
自 2014年8月21日
第21特定期間 92,105,941 1,015,614,181
至 2015年2月20日
自 2015年2月21日
第22特定期間 71,505,363 777,670,388
至 2015年8月20日
自 2015年8月21日
第23特定期間 83,434,461 312,950,370
至 2016年2月22日
自 2016年2月23日
第24特定期間 18,502,823 289,162,535
至 2016年8月22日
自 2016年8月23日
第25特定期間 25,249,216 438,354,003
至 2017年2月20日
自 2017年2月21日
第26特定期間 95,250,929 452,508,505
至 2017年8月21日
自 2017年8月22日
第27特定期間 16,422,197 401,125,955
至 2018年2月20日
自 2018年2月21日
第28特定期間 17,671,514 225,232,933
至 2018年8月20日
自 2018年8月21日
第29特定期間 20,757,606 198,561,573
至 2019年2月20日
自 2019年2月21日
第30特定期間 23,765,799 131,966,929
至 2019年8月20日
自 2019年8月21日
第31特定期間 61,234,038 153,134,657
至 2020年2月20日
(注)前記は、すべて本邦内における設定・解約の実績口数です。
26/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
《参考情報》
27/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)取得申込の受付
①申込期間:2019 年11月20日(水)から2020年11月19日(木)まで
※申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
②受益権の取得申込は、原則として、申込期間中の販売会社の営業日に受付けます。ただし、取得申込日
がニューヨーク証券取引所の休業日と同日の場合には、取得申込の受付は行いません。取得申込の受付
時間は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。この受付時間を過ぎてからの取得申
込は、翌営業日のお取扱いとなります。ただし、受付時間は販売会社により異なる場合がありますの
で、詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
③運用の基本方針等の観点から、受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得申込
を受付けない場合があります。また、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の
停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、
およびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
④取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載ま
たは記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(2)申込単位・申込価額
①申込単位
収益分配金の受取方法により、収益分配金を受取る「分配金受取りコース」と、分配金を税引き後自
動的に再投資する「分配金再投資コース」の2つの申込コースがあります。取得申込時にいずれかの申
込コースを選択いただきます。なお、原則として、取得申込手続完了後の申込コースの変更はできま
せん。いずれのコースでも、申込単位は、販売会社が定めるものとします。
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰İ椰愰褰䭎e뤰渰댰ﰰ뤰渰缰渰䩓홢焰䐰栰樰識㑔࠰萰ŵ㎏뱓塏䴰䨰蠰獓홢
コースが異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わ
せください。
②申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に1.65%(税抜1.5%)
の率を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める率を乗じて得た申込手数料を加算した価額としま
す。なお、分配金再投資コースにおいて、収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりま
せん。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約請求の受付
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求すること
ができます。 なお、販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。 詳しくは、販売会社また
は委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
②一部解約の実行の請求の受付は、原則として、販売会社の営業日に受付けます。ただし、解約請求日が
ニューヨーク証券取引所の休業日と同日の場合には、解約請求の受付は行いません。受益者が一部解約
の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
28/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③解約請求の受付時間は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。これら受付時間を過
ぎてからの解約請求は翌営業日の受付となります。なお、受付時間は販売会社により異なる場合があり
ますので、詳しくは販売会社または委託会社までお問い合わせください。
④一部解約の価額は、一部解約の実行請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とし、委託会社の営業日に
日々算出されます。一部解約の価額は、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
⑤解約代金の支払いは、解約請求受付日から起算して、原則として6営業日目からとします。
⑥委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実
行請求を取消すことができます。
⑦一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約
の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回しない場合には、当該
受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行請
求を受付けたものとして、前記④の規定に準じて算出された価額とします。
⑧換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
この投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た額(以下「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
②組入優先証券の評価は、取引所上場銘柄については原則として計算日の前営業日付の現地取引所の終値
(またはこれに準じた価格)で、その他の銘柄については原則として価格情報会社の提供する価額、ま
たは証券会社、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)のいずれかにより評価します。
③外貨建て資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相
場の仲値によるものとします。
④基準価額は、委託会社の営業日に日々算出され、委託会社および販売会社で1万口当たりの価額として
発表されます。基準価額については、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。ま
た、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権は、2007年1月4日より、振替制度に移行しており、受益権の帰属は、振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、無期限とします。
ただし、信託期間を繰上げて償還することがあります。(後記(5)その他 ①信託の終了をご参照く
ださい。)
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、毎月21日から翌月20日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に
該当する日が休業日のときは各計算期間終了日をその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始ま
るものとします。最終計算期間の終了日はファンドの信託終了の日とします。
(5)【その他】
①信託の終了
29/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.投資信託契約の解約
イ)委託会社は、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または
やむを得ない事情が発生したとき、もしくは投資信託契約の一部解約により、受益権の口数が10
億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
ロ)委託会社は、前記イ)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由など
の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ)前記ロ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この投
資信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書
面決議について賛成するものとみなします。
ニ)前記ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
ホ)前記ロ)からニ)までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得な
い事情が生じている場合であって、前記ロ)からニ)までに規定するこの投資信託契約の解約の
手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
2.投資信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了
イ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
ロ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この投資信託
契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記
③信託約款の変更 等 における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託会社と受託会社との
間において存続します。
3.受託会社の辞任および解任の場合の信託終了
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は新受託会社を選任します。なお、委託会社が新受託会社
を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
②委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
③信託約款の変更等
1. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。
以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびそ
の内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
30/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 委託会社は、前記1.の事項(変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に
限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
除 き、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この
場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3. 前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款に
かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について
賛成するものとみなします。
4. 前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
5. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6. 前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。
7. 前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
④公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な信託約款の
変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者によ
る受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑥運用報告書の作成・交付
委託会社は、原則として6ヵ月ごと(2月および8月)および償還時に交付運用報告書および運用報告書
(全体版)を作成し、交付運用報告書は知れている受益者に対して交付します。運用報告書(全体
版)は受益者の請求により交付されますので、請求される受益者の方は販売会社までお問い合わせく
ださい。また、委託会社のホームページにて入手することもできます。
また、このほか運用状況等に関するレポートを定期的に作成・更新しており、各販売会社または委託
会社のホームページにて入手することができます。
委託会社のホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
⑦信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式
会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書
類に基づいて所定の事務を行います。
⑧関係会社との契約の更改
1.販売会社との契約
委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」には、販
売会社の行う受益権の募集、一部解約請求、収益分配金および償還金の支払い等の取扱い等が規定
されています。なお、契約の有効期間は1年とし、期間満了の3ヵ月前までに、いずれからも別段の
意思表示がない場合は自動更新となります。
2.投資顧問会社との契約
31/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社と委託会社が信託財産の運用にかかる指図権を委託するものとの間に締結する契約で、信
託財産の運用委託権限の範囲、議決権行使の指図、発注権限、運用状況の報告内容、報酬等が定め
られています。なお、契約の有効期間は1年とし、期間満了の3ヵ月前までに、いずれからも別段の
意 思表示がない場合は自動更新となります。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は、次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、 毎決算日後1ヵ
月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から、 販売会社を通じ
てお支払いします。 なお、受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しない場合には、収益分配
金を請求する権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」の場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資によ
り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②一部解約の実行請求権
受益者は、信託財産の一部解約の実行を請求する権利を有します。解約金は、原則として受益者の請
求を受付けた日から起算して6営業日目から、販売会社の営業所において支払われます。
③償還金に対する請求権
受益者は、償還金を自己の帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日か
ら起算して5営業日まで)から、販売会社を通じて支払います。なお、受益者が償還金の支払開始日か
ら10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
④帳簿書類の閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
32/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31特定期間( 2019 年8月21日から2020
年2月20日 まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
33/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第30特定期間 第31特定期間
(2019年8月20日現在) (2020年2月20日現在)
資産の部
流動資産
73,883,308 16,325,371
預金
15,034,750 33,999,831
コール・ローン
- 27,972,613
投資証券
1,531,447,234 1,646,474,958
その他有価証券
1,189,229 2,391,633
未収入金
- 1,286,050
未収配当金
17,826,844 16,134,210
未収利息
410,923 1,071,752
その他未収収益
1,639,792,288 1,745,656,418
流動資産合計
1,639,792,288 1,745,656,418
資産合計
負債の部
流動負債
6,689,318 6,459,567
未払収益分配金
1,273,023 6,671
未払解約金
98,685 112,259
未払受託者報酬
1,663,587 1,892,401
未払委託者報酬
20 46
未払利息
9,724,633 8,470,944
流動負債合計
9,724,633 8,470,944
負債合計
純資産の部
元本等
2,675,727,487 2,583,826,868
元本
剰余金
△ 1,045,659,832 △ 846,641,394
期末剰余金又は期末欠損金(△)
15,956,289 22,527,415
(分配準備積立金)
1,630,067,655 1,737,185,474
元本等合計
1,630,067,655 1,737,185,474
純資産合計
1,639,792,288 1,745,656,418
負債純資産合計
34/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第30特定期間 第31特定期間
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
営業収益
7,543,498 10,705,669
受取配当金
41,117,612 39,398,656
受取利息
83,233,399 96,850,752
有価証券売買等損益
△ 62,225,794 70,531,351
為替差損益
594,817 660,829
その他収益
70,263,532 218,147,257
営業収益合計
営業費用
3,199 4,153
支払利息
628,061 653,268
受託者報酬
10,587,279 11,012,237
委託者報酬
131,013 130,208
その他費用
11,349,552 11,799,866
営業費用合計
58,913,980 206,347,391
営業利益又は営業損失(△)
58,913,980 206,347,391
経常利益又は経常損失(△)
58,913,980 206,347,391
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
415,257 561,007
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 1,105,253,786 △ 1,045,659,832
期首剰余金又は期首欠損金(△)
51,056,701 54,769,497
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
51,056,701 54,769,497
少額
9,164,844 21,823,871
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
9,164,844 21,823,871
加額
40,796,626 39,713,572
分配金
△ 1,045,659,832 △ 846,641,394
期末剰余金又は期末欠損金(△)
35/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目
1. 有価証券の評価基準 (1) 投資証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、
特定期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直
近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、特定
期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引
業者・銀行等の提示する価額で評価します。
(2) その他有価証券(ハイブリッド優先証券)
額面が25米国ドルの場合には、移動平均法に基づき、原則として時価
で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、
特定期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直
近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、特定
期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引
業者・銀行等の提示する価額で評価します。
また、額面が1,000米国ドルの場合には、個別法に基づき、原則とし
て金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は
使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価してお
ります。
2. デリバティブ等の評 為替予約取引
価基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、我が国における特定期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3 . その他財務諸表作成 外貨建取引等の処理基準
のための基本となる 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
重要な事項 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額
をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
ます。
36/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
第30特定期間 第31特定期間
項目
(2019 年8月20日現在) (2020 年2月20日現在)
1. 期首元本額 2,783,928,617 円 2,675,727,487 円
期中追加設定元本額 23,765,799 円 61,234,038 円
期中一部解約元本額 131,966,929 円 153,134,657 円
2. 受益権の総数 2,675,727,487 口 2,583,826,868 口
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額 総額を下回っており、その差額
は1,045,659,832円であります。 は846,641,394円であります。
4. その他有価証券 「その他有価証券」は、「ハイ 同左
ブリッド優先証券」です。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第30特定期間 第31特定期間
項目 自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
1. 投資信託財産の運用の指図に係る権
限の全部又は一部を委託する場合に 2,946,087 円 3,026,901 円
おける当該委託に要する費用
2. 分配金の計算過程
[2019 年2月21日から [2019 年8月21日から
2019 年3月20日まで 2019 年9月20日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 8,075,912 円 9,673,607 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 16,013,313 円 15,639,027 円
分配準備積立金額 15,284,451 円 15,887,041 円
当ファンドの分配対象収益額 39,373,676 円 41,199,675 円
当ファンドの期末残存口数 2,769,101,837 口 2,673,431,010 口
1 万口当たり収益分配対象額 142.18 円 154.10 円
1 万口当たり分配金額 25.00 円 25.00 円
収益分配金金額 6,922,754 円 6,683,577 円
[2019 年 9月21日から
[2019 年3月21日から
2019 年4月22日まで
2019 年10月21日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 8,390,480 円 7,652,049 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 15,769,108 円 15,648,971 円
分配準備積立金額 16,168,858 円 18,864,987 円
当ファンドの分配対象収益額 40,328,446 円 42,166,007 円
当ファンドの期末残存口数 2,725,273,987 口 2,673,221,128 口
1 万口当たり収益分配対象額 147.97 円 157.73 円
1 万口当たり分配金額 25.00 円 25.00 円
収益分配金金額 6,813,184 円 6,683,052 円
37/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[2019 年4月23日から [2019 年10月22日から
2019 年5月20日まで 2019 年11月20日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 5,029,299 円 5,800,253 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 15,793,445 円 15,647,874 円
分配準備積立金額 17,741,783 円 19,773,757 円
当ファンドの分配対象収益額 38,564,527 円 41,221,884 円
当ファンドの期末残存口数 2,726,793,950 口 2,668,372,258 口
1 万口当たり収益分配対象額 141.42 円 154.48 円
1 万口当たり分配金額 25.00 円 25.00 円
収益分配金金額 6,816,984 円 6,670,930 円
[2019 年5月21日から [2019 年11月21日から
2019 年6月20日まで 2019 年12月20日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 7,673,369 円 9,391,739 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 15,802,056 円 15,929,376 円
分配準備積立金額 15,877,043 円 18,526,557 円
当ファンドの分配対象収益額 39,352,468 円 43,847,672 円
当ファンドの期末残存口数 2,720,745,670 口 2,652,394,511 口
1 万口当たり収益分配対象額 144.63 円 165.31 円
1 万口当たり分配金額 25.00 円 25.00 円
収益分配金金額 6,801,864 円 6,630,986 円
[2019 年12月21日から
[2019 年6月21日から
2020 年 1月20日まで
2019 年7月22日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 7,899,255 円 7,209,891 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 15,701,108 円 15,849,221 円
分配準備積立金額 16,614,913 円 21,115,165 円
当ファンドの分配対象収益額 40,215,276 円 44,174,277 円
当ファンドの期末残存口数 2,701,009,182 口 2,634,184,388 口
1 万口当たり収益分配対象額 148.88 円 167.69 円
1 万口当たり分配金額 25.00 円 25.00 円
収益分配金金額 6,752,522 円 6,585,460 円
[2019 年7月23日から [2020 年1月21日から
2019 年8月20日まで 2020 年2月20日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 5,075,590 円 7,716,999 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 15,582,250 円 15,607,124 円
38/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
分配準備積立金額 17,570,017 円 21,269,983 円
当ファンドの分配対象収益額 38,227,857 円 44,594,106 円
当ファンドの期末残存口数 2,675,727,487 口 2,583,826,868 口
1 万口当たり収益分配対象額 142.86 円 172.58 円
1 万口当たり分配金額 25.00 円 25.00 円
収益分配金金額 6,689,318 円 6,459,567 円
39/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第30特定期間 第31特定期間
項目 自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
1. 金融商品に対する取 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
組方針 り、投資信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の
金融商品に対する投資として運用
することを目的としています。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが保有する主な金融資 当ファンドが保有する主な金融資
当該金融商品に係る 産は、その他有価証券(ハイブ 産は、投資証券、その他有価証券
リスク リッド優先証券)、金銭債権及び (ハイブリッド優先証券)、金銭
デリバティブ取引により生じる正 債権及びデリバティブ取引により
味の債権等であり、金融負債は、 生じる正味の債権等であり、金融
金銭債務及びデリバティブ取引に 負債は、金銭債務及びデリバティ
より生じる正味の債務等でありま ブ取引により生じる正味の債務等
す。 であります。
当該金融商品は、価格変動リス 当該金融商品は、価格変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リ ク、金利変動リスク、為替変動リ
スク等の市場リスク、信用リスク スク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスクがあります。 及び流動性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリス ・運用業務部において運用実績の 同左
ク管理体制 分析・評価を行い、運用評価委
員会に上程します。
・法務コンプライアンス部におい
て運用業務の考査および諸法令
等の遵守状況に関する監理を行
い、必要に応じて指導、勧告を
行うとともに、内部統制委員会
に報告します。
・運用評価委員会および内部統制
委員会において、パフォーマン
ス評価と法令等の遵守状況の審
査が行われます。
40/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第30特定期間 第31特定期間
項目
(2019 年8月20日現在) (2020 年2月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
価及びその差額 計上しているため、その差額はあ
りません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しており
ます。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取引 (3) 有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、時
価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に 同左
する事項についての補 基づく価額のほか、市場価格がな
足説明 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
4. 金銭債権及び満期のあ 貸借対照表に計上している金銭債 同左
る有価証券の決算日後 権は、その全額が1年以内に償還さ
の償還予定額 れます。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 ( 単位:円)
第30特定期間 第31特定期間
(2019 年8月20日現在) (2020 年2月20日現在)
種類
最終の計算期間の損益 最終の計算期間の損益
に含まれた評価差額 に含まれた評価差額
投資証券 - 149,701
その他有価証券(ハイブリッド優先証券) △413,484 23,423,002
合計 △413,484 23,572,703
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
41/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第30特定期間 第31特定期間
項目
(2019 年8月20日現在) (2020 年2月20日現在)
1 口当たり純資産額 0.6092 円 0.6723 円
(1 万口当たり純資産額) (6,092 円) (6,723 円)
42/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表( 2020 年2月20日現在 )
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米国ドル 投資証券 OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 9,609 251,371.44
計 9,609 251,371.44
(27,972,613)
その他有価
AEGON FUNDING CORP II 5.1000% 12/15/2049
※1
18,900 493,479.00
証券(ハイ
AMERICAN EQUITY INVESTME 5.9500%
20,400 532,644.00 ※1
ブリッド優
ASSURED GUARANTY 6.2500% 11/01/2102
28,088 753,320.16 ※1
先証券)
ATHENE HOLDING LTD 6.3500%
8,988 259,573.44 ※1
BANCO SANTANDER SA 4.0000%
1,750 43,067.50 ※1
BANK OF AMERICA CORP 6.4500% 12/15/2066
1,275 33,991.50 ※1
BROOKFIELD PROPERTY PART 6.5000%
5,675 150,444.25 ※1
ENERGY TRANSFER OPERATNG 7.6000%
7,400 188,996.00 ※1
HSBC HOLDINGS PLC 6.2000%
18,400 493,120.00 ※1
OAKTREE CAPITAL GRP 6.6250%
1,919 53,233.06 ※1
AGRIBANK FCB 6.8750%
7,000 764,750.00 ※1
ALLSTATE CORP 6.5000% 05/15/2057
500,000 657,500.00 ※2
AMERICAN INTL GROUP 5.7500% 04/01/2048
207,000 236,601.00 ※2
ASSURANT INC 7.0000% 03/27/2048
800,000 922,719.16 ※2
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 6.5000%
223,000 243,582.90 ※2
BARCLAYS PLC 7.7500%
300,000 334,833.00 ※2
BARCLAYS PLC 8.0000%
370,000 425,685.00 ※2
BNP PARIBAS 7.0000%
280,000 336,000.00 ※2
CREDIT AGRICOLE SA 6.8750%
615,000 690,337.50 ※2
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.5000%
340,000 378,352.00 ※2
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.2500%
430,000 496,112.50 ※2
DANSKE BANK A/S 7.0000%
800,000 901,756.00 ※2
ING GROEP NV 5.7500%
350,000 377,125.00 ※2
JPMORGAN CHASE & CO 5.2395% 273,000 274,624.35 ※2
LAND O'LAKES INC 7.0000%
771,000 710,283.75 ※2
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.7500%
671,000 758,230.00 ※2
MPLX LP 6.8750%
500,000 506,250.00 ※2
NIPPON LIFE INSURANCE 4.7000% 01/20/2046
266,000 291,935.00 ※2
NORDEA BANK ABP 6.6250%
364,000 416,962.00 ※2
PARTNERRE FINANCE II INC 4.23188% 12/01/2066
398,000 344,198.36 ※2
ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 8.6250%
672,000 729,220.80 ※2
SOUTHERN CAL EDISON 6.2500%
222,000 231,574.86 ※2
UBS GROUP FUNDING SWITZE 7.0000%
445,000 491,168.75 ※2
VODAFONE GROUP PLC 7.0000% 04/04/2079 229,000 274,114.20
※2
計 10,145,795 14,795,785.04
(1,646,474,958)
小計 15,047,156.48
(1,674,447,571)
1,674,447,571
合計
(1,674,447,571)
43/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)で
あることを表示しております。
( 注)1.投資証券及び※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の
数値は証券数を表示しております。
2 . 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3 . 合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
▶ . 外貨建有価証券の内訳
組入その他有価証券
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 (ハイブリッド優先証券)
時価比率 対する比率
時価比率
米国ドル 投資証券 1銘柄 1.7 % - 100.0 %
その他有価証券(ハイブリッド優先証券) 34 銘柄 - 98.3 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
44/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額
1,527,802,881 円
Ⅱ 負債総額
3,227,200 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
1,524,575,681 円
Ⅳ 発行済数量
2,828,481,554 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.5390 円
(1万口当たりの純資産額)
(5,390 円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、2007年1月4日より、振替受益権となっており、委託会社は、この信託の受益権を取
扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合
であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除
き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
45/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
(8)質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
46/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(2020年3月末日現在)
・資本金の額 1,000,000,000円
・会社が発行する株式の総数 50,000株
・発行済株式総数 42,000株
・資本金の額の増減(最近5年間)
2018年 3月 5日 500,000,000円増加。
・会社の機構
(1)経営の意思決定
3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、議決権を行使することがで
きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投
票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結時までとし、欠員の補
充または増員により就任した取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一です。
取締役会は、その決議をもって、代表取締役1名以上を選定します。また、会長、社長、副社長及び
その他の役付取締役を選定することができます。
取締役会は、少なくとも3ヵ月に1回は開催します。取締役会は、当社の経営に関するすべての重要
事項並びに法令もしくは定款によって定められた事項を決定します。取締役会の決議は、法律に別
段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席のうえ、出席取締役の過半数の議決によって行
います。
(2)運用の意思決定
運用判断を行うにあたり、下記の図のとおり、各運用チームごと、運用チーム間、各地域内、およ
び各地域間、テーマごと等の各種定例会議において様々な情報共有、意見交換、議論を行います。
これらの情報・議論に基づき、運用部門の担当者は各ファンドの運用基本方針、各運用戦略の投資
プロセスに則り、最終的な投資判断を行います。
47/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※前記の運用体制等は、今後変更することがあります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は、2020年3月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除き
ます。)
種類 本数 純資産総額
単位型株式投資信託 19 52,580 百万円
追加型株式投資信託 62 255,776 百万円
合計 81 308,357 百万円
48/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づき作成しております。
2.記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
3.当社は、第35期事業年度(2019年1月1日から2019年12月31日まで)の財務諸表について、金融商品取引
法第193条の2第1項の規定により、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
49/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 財務諸表
(1) 【貸借対照表】
( 単位:千円)
第34期 第35期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 1,425,655 509,244
短期貸付金 - 700,000
前払金 4,981 1,802
前払費用 21,225 21,559
未収入金 135,017 66,346
未収委託者報酬 457,570 449,886
未収運用受託報酬
329,213 266,278
未収還付法人税等 67,765 17,556
未収還付消費税等 30,254 -
立替金 14,880 3,462
- 1,347
未収収益
2,486,565 2,037,483
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 *1 30,647 *1 0
*1 7,041 *1 0
工具器具備品
37,688 0
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 1,360 -
3,875 0
電話加入権
5,235 0
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 2,770 958
関係会社株式 164,013 164,013
敷金保証金 109,117 109,816
預託金 74 74
85,444 81,814
繰延税金資産
361,421 356,678
投資その他の資産合計
404,345 356,678
固定資産合計
2,890,910 2,394,162
資産合計
50/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 単位:千円)
第34期 第35期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 23,342 18,935
未払金
未払収益分配金 240 240
未払手数料 172,561 165,228
その他未払金 227,732 120,558
未払費用 605,315 492,902
未払役員賞与 72,006 35,110
未払法人税等
25,132 2,759
未払消費税等 16,468 29,005
賞与引当金
49,399 -
役員賞与引当金 9,092 -
- 3,822
リース債務
1,201,290 868,561
流動負債合計
固定負債
賞与引当金
- 77,360
役員賞与引当金 - 15,849
退職給付引当金
79,579 80,317
役員退職慰労引当金 3,398 4,178
- 13,020
リース債務
82,977 190,725
固定負債合計
1,284,268 1,059,286
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
58,876 58,876
資本準備金
58,876 58,876
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 265,112 265,112
その他利益剰余金
任意積立金 230,000 230,000
△ 219,029
53,013
繰越利益剰余金
548,126 276,083
利益剰余金合計
1,607,002 1,334,959
株主資本合計
評価・換算差額等
△ 360 △ 84
その他有価証券評価差額金
△ 360 △ 84
評価・換算差額等合計
1,606,642 1,334,875
純資産合計
2,890,910 2,394,162
負債・純資産合計
51/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 【損益計算書】
( 単位:千円)
第34期 第35期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 3,280,295 2,530,890
運用受託報酬 1,250,895 1,201,694
292,479 185,874
その他営業収益
4,823,670 3,918,459
営業収益合計
営業費用
支払手数料 1,429,483 1,037,516
広告宣伝費 17,638 15,268
調査費
調査費 572,127 543,109
委託調査費 944,075 851,849
営業雑経費
通信費 11,849 9,819
印刷費 93,396 61,544
協会費 5,657 5,693
図書費 2,079 1,627
8,858 12,530
その他
3,085,165 2,538,961
営業費用合計
一般管理費
給料
役員報酬 38,600 38,600
給料・手当 713,849 689,368
賞与 177,256 204,183
役員賞与 63,396 33,355
賞与引当金繰入 49,399 38,699
役員賞与引当金繰入 9,092 8,587
交際費 1,916 1,922
寄付金 640 -
旅費交通費 20,906 12,949
租税公課 30,629 23,793
不動産賃借料 173,890 173,435
退職給付費用 41,517 39,758
役員退職慰労引当金繰入 780 780
固定資産減価償却費 6,820 9,669
業務委託費 280,550 259,971
64,100 54,371
諸経費
1,673,348 1,589,446
一般管理費合計
△ 209,947
65,156
営業利益又は営業損失(△)
営業外収益
受取利息 38 7,237
受取配当金 16 13
52/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
為替差益 - 6,172
時効成立分配金・償還金 4,952 -
632 784
雑収入
5,639 14,208
営業外収益合計
営業外費用
為替差損 4,862 -
支払利息 - 137
貸倒損失 555 -
594 -
雑損失
6,013 137
営業外費用合計
△ 195,877
64,782
経常利益又は経常損失(△)
特別利益
*1 36 -
固定資産売却益
36 -
特別利益合計
特別損失
固定資産除却損 *2 111 *1 7
減損損失 - *2 55,969
退職特別加算金 - 15,435
投資有価証券償還損 18,163 31
*3 67,765 -
移転価格調整金
86,040 71,443
特別損失合計
△ 21,220 △ 267,320
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 12,787 1,092
△ 67,765
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額 *3 -
△ 85,444
3,630
法人税等調整額
△ 140,422
4,722
法人税等合計
△ 272,043
119,202
当期純利益又は当期純損失(△)
53/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本 評価・換算差額等
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
純資産
その他有 評価・換
その
その他利益剰余金
株主資
資本剰 利益剰
合計
資本金 価証券評 算差額等
資本準 他資 利益準
本合計
余金合 余金合
任意積 繰越利益
価差額金 合計
備金 本剰 備金
計 計
立金 剰余金
余金
△ 66,188 △ 16,204 △ 16,204
500,000 31,736 - 31,736 265,112 230,000 428,924 960,660 944,456
当期首残高
当期変動額
新株の発行 500,000 27,140 - 27,140 - - - - 527,140 - - 527,140
当期純利益又は
- - - - - - 119,202 119,202 119,202 - - 119,202
当期純損失(△)
株主資本以外の
項目の当期間中の - - - - - - - - - 15,844 15,844 15,844
変動額(純額)
当期変動額合計 500,000 27,140 - 27,140 - - 119,202 119,202 646,342 15,844 15,844 662,186
△ 360 △ 360
1,000,000 58,876 - 58,876 265,112 230,000 53,013 548,126 1,607,002 1,606,642
当期末残高
第35期(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本 評価・換算差額等
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
純資産
その他有 評価・換
その
その他利益剰余金
株主資
資本剰 利益剰
合計
資本金 価証券評 算差額
資本準 他資 利益準
本合計
余金合 余金合
任意積 繰越利益
価差額金 等合計
備金 本剰 備金
計 計
立金 剰余金
余金
△ 360 △ 360
1,000,000 58,876 - 58,876 265,112 230,000 53,013 548,126 1,607,002 1,606,642
当期首残高
当期変動額
当期純利益又は
△ 272,043 △ 272,043 △ 272,043 △ 272,043
- - - - - - - -
当期純損失(△)
株主資本以外の
項目の当期間中の - - - - - - - - - 276 276 276
変動額(純額)
△ 272,043 △ 272,043 △ 272,043 △ 271,766
- - - - - - 276 276
当期変動額合計
△ 219,029 △ 84 △ 84
1,000,000 58,876 - 58,876 265,112 230,000 276,083 1,334,959 1,334,875
当期末残高
54/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券(時価のあるもの)
期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっており
ます。主な耐用年数は、建物附属設備5~15年、工具器
具備品は5~15年であります。ただし2016年4月1日以後
に取得した建物附属設備については、定額法を採用し
ております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア(自社利用分)については、定額法によ
り、社内における利用可能期間(5年)で償却しており
ます。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース
資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法によっております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支
給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与
支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく
当事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しており
ます。
退職給付引当金の算定にあたり、期末自己都合退職金
要支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用してお
ります。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく
当事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上し
ております。
4. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の
直物為替相場による円換算額を付しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式に
よっております。
55/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16
基準』の一部改正」の適用
日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、
に伴う変更
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、税効果会計関係注記を変更して
おります。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税
金資産」85百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」85百万円に含めて
表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定
める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)
及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のう
ち、前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経
過的な取扱いに従って記載しておりません。
注記事項
( 貸借対照表関係)
第34期 第35期
2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
*1 有形固定資産の減価償却累計額 *1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 110,806千円 建物附属設備 141,905千円
工具器具備品 108,607千円 工具器具備品 118,436千円
リース資産 19,353千円
上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累
計額が含まれております。
56/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 損益計算書関係)
第34期 第35期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
*1 固定資産売却益は、工具器具備品36千円であり *1 固定資産除却損は、建物附属設備7千円であります。
ます。
*2 減損損失
*2 固定資産除却損は、工具器具備品111千円であり
(1)減損損失を認識した資産または資産グループの概要
ます。
*3 会社がアメリカン・インターナショナル・グ
場所 用途 種類
ループ(AIG)の傘下にあった2006年3月期に納付済み
の税金につき、税務当局より法人税等の還付を受け
東京都千代田 事業用資産 建物附属設備、工具
ることが確定しました。この還付金は、会社が同グ
区 器具備品、リース資
ループから独立する際の合意により、AIGに帰属する
産、ソフトウェア、
取り決めであったことから、AIGに返還する費用とし
電話加入権
て特別損失に計上しています。
(2)減損損失を認識するに至った経緯
当事業年度に営業赤字を計上しており、事業用資産につい
て収益性の低下により投資額の回収が見込めないため、減
損損失を認識するものであります。
(3)減損損失の金額
減損損失の内訳は、建物附属設備26,617千円、工具器具備
品8,063千円、リース資産16,450千円、ソフトウエア962千
円、電話加入権3,875千円であります。
(4)資産のグルーピングの方法
全社を一つの資産グループとしており、減損損失を計上し
ております。
(5)回収可能価額の算定方法
事業用資産ついては正味売却価額を使用しておりますが、
対象資産は売却が困難なため、その帳簿価額を備忘価額ま
で減額し、当該減少額を減損損失として計上しておりま
す。
57/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 株主資本等変動計算書関係)
第34期(自2018年1月1日至2018年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
41,000 株 1,000 株 42,000 株
普通株式 -
合 計 41,000 株 1,000 株 42,000 株
-
( 変動事由の概要)
2018 年2月22日付けの取締役会決議による普通株式数の増加 1,000株
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
第35期(自2019年1月1日至2019年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
42,000 株 42,000 株
普通株式 - -
合 計 42,000 株 42,000 株
- -
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第34期 第35期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに ファイナンス・リース取引
係る未経過リース料 所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。 ①リース資産の内容
・有形固定資産 主として、本社における複合機(工具
器具備品)であります。
②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法」に記
載のとおりであります。
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの
に係る未経過リース料
該当事項はありません。
58/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
又、当社業務に関する所要資金は自己資金で賄っており、銀行借り入れ、社債発行等による資金調達は行わない方針で
すが、子会社への増資がある場合には、所要資金を当社親会社からの借入金により充当することがあります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金につい
ては、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により
生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融
機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、
投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少で
あります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、
回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に関す
る為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払を実行出来なくなるリスク)の管理
当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最低限
必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
1,425,655 1,425,655
1) 現金・預金 -
457,570 457,570
2) 未収委託者報酬 -
3) 未収運用受託報酬 329,213 329,213
-
2,770 2,770
4) 投資有価証券 -
2,215,209 2,215,209
資産計 -
605,315 605,315
1) 未払費用 -
172,561 172,561
2) 未払手数料 -
777,877 777,877
負債計 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
1 )現金・預金、2)未収委託者報酬、3)未収運用受託報酬
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
▶ )投資有価証券(投資信託)
投資信託は公表されている基準価額によっております。
負債
59/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1 )未払費用、2)未払手数料
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 子会社株式(貸借対照表計上額164,013千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
ため、上表には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
1,425,655
1) 現金・預金 - - -
457,570
2) 未収委託者報酬 - - -
3) 未収運用受託報酬 329,213
- - -
合計 2,212,439 - - -
第35期(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
又、当社業務に関する所要資金は自己資金で賄っており、銀行借り入れ、社債発行等による資金調達は行わない方針で
すが、子会社への増資がある場合には、所要資金を当社親会社からの借入金により充当することがあります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金につい
ては、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により
生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融
機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、
投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少で
あります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、
回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に関す
る為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払を実行出来なくなるリスク)の管理
当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最低限
必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
509,244 509,244
1) 現金・預金 -
700,000 700,000
2) 短期貸付金 -
66,346 66,346
3) 未収入金 -
449,886 449,886
4) 未収委託者報酬 -
266,278 266,278
5) 未収運用受託報酬 -
60/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,347 1,347
6) 未収収益 -
958 958
7) 投資有価証券 -
1,994,062 1,994,062
資産計 -
165,228 165,228
1) 未払手数料 -
120,558 120,558
2) その他未払金 -
492,902 492,902
3) 未払費用 -
16,842 16,842
4) リース債務(※1) -
795,531 795,531
負債計 -
(※1)1年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
1 )現金・預金、2)短期貸付金、3)未収入金、4)未収委託者報酬 、5)未収運用受託報酬、6)未収収益
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
7 )投資有価証券(投資信託)
投資信託は公表されている基準価額によっております。
負債
1 )未払手数料、2)その他未払金、3)未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
▶ )リース債務
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値により算定しております。
(注2) 子会社株式(貸借対照表計上額164,013千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
ため、上表には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
509,244
1) 現金・預金 - - -
700,000
2) 短期貸付金 - - -
66,346
3) 未収入金 - - -
449,886
4) 未収委託者報酬 - - -
266,278
5) 未収運用受託報酬 - - -
1,347
6) 未収収益 - - -
合計 1,993,103 - - -
(注4) リース債務の決算日後の返済予定額
(単位:千円)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
4) リース債務 3,822 13,020 - -
合計 3,822 13,020 - -
(有価証券関係)
第34期 第35期
2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
1. 子会社株式 1. 子会社株式
(単位:千円) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 区分 貸借対照表計上額
61/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
子会社株式 164,013 子会社株式 164,013
上記については、市場価格がありません。した 上記については、市場価格がありません。した
がって、時価を把握することが極めて困難と認め がって、時価を把握することが極めて困難と認め
られるものであります。 られるものであります。
2. その他有価証券で時価のあるもの 2. その他有価証券で時価のあるもの
(単位:千円) (単位:千円)
区分 貸借対照 取得原価 差額 区分 貸借対照 取得原価 差額
表計上額 表計上額
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
が取得原価を超え が取得原価を超え
ないもの ないもの
△ 360 △ 84
投資信託受益証券 2,770 3,131 投資信託受益証券 958 1,042
3. 当事業年度に売却したその他有価証券 3. 当事業年度に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 該当事項はありません。
62/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
第34期(2018年12月31日現在)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度および非積立型
の退職一時金制度を採用しております。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を
支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算してお
ります。
2 .確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
千円
期首における退職給付引当金 74,772
退職給付費用 11,098
△ 6,291
退職給付の支払額
79,579
期末における退職給付引当金
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
千円
79,579
非積立型制度の退職給付債務
79,579
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
79,579
退職給付引当金
79,579
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 11,098 千円
3 .確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、30,419千円でありました。
63/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35期(2019年12月31日現在)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度および非積立型
の退職一時金制度を採用しております。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を
支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算してお
ります。
2 .確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
千円
期首における退職給付引当金 79,579
退職給付費用 10,983
△ 10,246
退職給付の支払額
80,317
期末における退職給付引当金
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
千円
80,317
非積立型制度の退職給付債務
80,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
80,317
退職給付引当金
80,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 10,983 千円
3 .確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、28,774千円でありました。
64/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
第34期
2018 年12月31日現在
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
繰延税金資産
未払金否認 26,659
未払賞与・賞与引当金否認 81,911
退職給付引当金否認 24,370
役員退職慰労引当金否認 1,040
資産除去債務 20,951
繰越欠損金 507,312
その他 12,257
繰延税金資産小計 674,503
△ 589,059
評価性引当額
85,444
繰延税金資産合計
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 △1.5%
役員賞与等永久に損金に算入されない項目 △105.4%
寄付金等永久に損金に算入されない項目 △99.9%
法人税等還付金 319.3%
住民税均等割 △17.8%
評価性引当額 618.8%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 △23.6%
前期確定申告差異 △57.4%
その他 △1.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
661.7%
65/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35期
2019 年12月31日現在
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2 562,636
未払金否認 10,895
未払賞与・賞与引当金否認 89,042
退職給付引当金否認 24,596
役員退職慰労引当金否認 1,279
減損損失 17,140
資産除去債務 20,951
9,969
その他
繰延税金資産小計 736,512
△ 562,636
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2
△ 92,061
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
△ 654,697
評価性引当額小計(注)1
81,814
繰延税金資産合計
(注)1 繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じた主な理由は、当期純損失に
よる税務上の繰越欠損金の増加によるものであります。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当該事業年度(2019年12月31日)
(単位:千円)
2 年超3 3 年超4 ▶ 年超5
1 年以内 1 年超2年以内 5 年超 合計
年以内 年以内 年以内
税務上の繰越欠損金(*1) 157,980 194,576 - - - 210,080 562,636
△ 157,980 △ 194,576 △ 210,080 △ 562,636
評価性引当額 - - -
繰延税金資産 - - - - - - -
(*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.1%
役員賞与等永久に損金に算入されない項目 △4.7%
住民税均等割 △1.4%
評価性引当額 △24.6%
その他 △1.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
△1.8%
66/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
67/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
第34期
自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日
1. セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2. 関連情報
(1)製品及びサービス毎の情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益
3,280,295 1,250,895 292,479
外部顧客への営業収益
(2)地域毎の情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 米国 欧州 中国 合計
4,146,114 355,400 314,289 7,865 4,823,670
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客毎の情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しており
ます。
68/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35期
自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日
1. セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2. 関連情報
(1)製品及びサービス毎の情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益
2,530,890 1,201,694 185,874
外部顧客への営業収益
(2)地域毎の情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 米国 欧州 アジア 合計
3,457,846 206,738 213,081 40,793 3,918,459
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有
形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客毎の情報
( 単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益
FWD 富士生命保険株式会社 522,602
(注)当社は、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
3. セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
69/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第34期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
関係内容
議決権等の
事業の 取引の
属性 会社等の名称 住所 資本金 所有(被所 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
内容 内容
有)割合
兼任等 の関係
千ユーロ 千円 千円
親会社 パインブリッ オランダ、 18 持株 被所有直接 - -
ジ・インベス アムステ 会社 100%
- - -
-
トメンツ・ホ ルダム
ールディング
ス B.V.
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
関係内容
議決権等の
事業の 取引の
属性 会社等の名称 住所 資本金 所有(被所 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
内容 内容
有)割合
兼任等 の関係
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アメリカ、 209,089 持株 役務提供 386,161 未払費用 78,482
経営管理
会社を持 ジ・インベスト ニューヨー 会社 に対する
つ会社 メンツ・ホール ク州 対価支払
- あり
サービス
ディングス US *2
契約
LLC
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アメリカ、 2 投資運 一任契約 役務提供 464,788 未収入金 108,724
会社を持 ジ・インベスト ニューヨー 用会社 に対する
つ会社 メンツ LLC ク州 対価受取
サービス
*3
契約
千円 千円
役務提供 17,627 未収運用 8,510
- あり
に対する 受託報酬
対価受取
*3
千円 千円
委託調査 436,674 未払費用 102,368
費の支払
*4
千スターリ
ングポンド 千円 千円
同一の親 パインブリッ イギリス、 200 投資運 一任契約 委託調査 149,137 未払費用 45,085
- -
会社を持 ジ・インベスト ロンドン 用会社 費の支払
つ会社 メンツ・ヨーロ *4
サービス
ッパ・リミテッ
契約
ド
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アイルラン 369 投資運 一任契約 役務提供 311,531 未収運用 102,776
会社を持 ジ・インベスト ド、ダブリ 用会社 に対する 受託報酬
つ会社 メンツ・アイル ン - - 対価受取
サービス
ランド・リミテ *3
契約
ッド
千USドル 千円 千円
70/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同一の親 パインブリッ ホンコン 28,651 投資運 経営管理 役務提供 57,546 未払費用 19,928
会社を持 ジ・インベスト 用会社 に対する
つ会社 メンツ・アジ サービス 対価支払
ア・リミテッド 契約 *2
- あり
千円 千円
委託調査 52,221 未払費用 18,188
費の支払
*4
71/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
*1 上記の表における消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目につい
ては税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。
*2 役務提供に対する対価支払は、サービス契約に基づくテクノロジーサービス費用、オペレーショナル・サポート費用等
の当社負担額であります。尚、負担額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意し
た合理的な計算根拠に基づいて決定しております。
*3 役務提供に対する対価受取は、サービス契約に基づくオペレーショナル・サポート費用、法務費用等の相手先への配賦
額であります。 尚、配賦額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した合理的
な計算根拠に基づいて決定しております。
*4 委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
パインブリッジ・インベストメンツ・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりません)
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・(ホンコン)・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりま
せん)
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・リミテッドSarl(金融商品取引所に上場しておりません)
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングスB.V.(金融商品取引所に上場しておりません)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項ありません。
72/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
関係内容
議決権等の
事業の 取引の
属性 会社等の名称 住所 資本金 所有(被所 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
内容 内容
有)割合
兼任等 の関係
千ユーロ 千円 千円
親会社 パインブリッ オランダ、 18 持株 被所有直接 - -
ジ・インベスト アムステル 会社 100%
- - - -
メンツ・ホール ダム
ディングス
B.V.
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
関係内容
議決権等の
事業の 取引の
属性 会社等の名称 住所 資本金 所有(被所 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
内容 内容
有)割合
兼任等 の関係
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アメリカ、 209,089 持株 経営管理 金銭の貸付 700,000 短期貸付金 700,000
会社を持 ジ・インベスト ニューヨ 会社 *5
つ会社 メンツ・ホール ーク州 サービス
千円 千円
ディングス US 契約
受取利息 7,159 未収収益 1,348
LLC
*5
- あり
千円 千円
役務提供 361,022 未収入金 3,201
に対する
対価受取
*3
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アメリカ、 2 投資運 一任契約 役務提供 279,387 未収入金 52,779
会社を持 ジ・インベスト ニューヨ 用会社 に対する
つ会社 メンツ LLC ーク州 対価受取
サービス
*3
契約
- あり
千円 千円
委託調査 348,860 未払費用 62,038
費の支払
*4
千スターリ
ングポンド 千円 千円
同一の親 パインブリッ イギリス、 200 投資運 一任契約 委託調査 211,539 未払費用 43,784
- -
会社を持 ジ・インベスト ロンドン 用会社 費の支払
つ会社 メンツ・ヨーロ *4
サービス
ッパ・リミテッ
契約
ド
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アイルラ 369 投資運 一任契約 役務提供 205,254 未収運用 28,970
会社を持 ジ・インベスト ンド、ダ 用会社 に対する 受託報酬
つ会社 メンツ・アイル ブリン - あり 対価受取
サービス
ランド・リミテ *3
契約
ッド
千USドル 千円 千円
73/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同一の親 パインブリッ ホンコン 28,651 投資運 経営管理 役務提供 70,969 その他 10,191
会社を持 ジ・インベスト 用会社 に対する 未払金
つ会社 メンツ・アジ サービス 対価支払
ア・リミテッド 契約 *2
- あり
千円 千円
委託調査 29,493 未払費用 5,742
費の支払
*4
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
*1 上記の表における消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目につい
ては税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。
*2 役務提供に対する対価支払は、サービス契約に基づくテクノロジーサービス費用、オペレーショナル・サポート費用等
の当社負担額であります。尚、負担額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意し
た合理的な計算根拠に基づいて決定しております。
*3 役務提供に対する対価受取は、サービス契約に基づくオペレーショナル・サポート費用、法務費用等の相手先への配賦
額であります。 尚、配賦額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した合理的
な計算根拠に基づいて決定しております。
*4 委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
*5 金銭の貸付に係る利息は、市場金利を参考に決定しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
パインブリッジ・インベストメンツ・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりません)
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・(ホンコン)・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりま
せん)
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・リミテッドSarl(金融商品取引所に上場しておりません)
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングスB.V.(金融商品取引所に上場しておりません)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項ありません。
(1株当たり情報)
第34期 第35期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
1 株当たり純資産額 38,253 円38銭 1 株当たり純資産額 31,782 円74銭
1 株当たり当期純利益金額 2,849 円88銭 1 株当たり当期純損失金額 6,477 円21銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額について なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、
は、新株予約権付社債の発行がないため記載しており 1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな
ません。 いため記載しておりません。
( 注) 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定の基礎は、以下のとおりであります。
74/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第34期 第35期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
当期純利益 119,202 千円 当期純損失 272,043 千円
普通株主に帰属しない金額 - 普通株主に帰属しない金額 -
普通株主に係る当期純利益 119,202 千円 普通株主に係る当期純損失 272,043 千円
普通株式の期中平均株式数 41,827 株 普通株式の期中平均株式数 42,000 株
( 重要な後発事象)
第34期 第35期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
75/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府
令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有して
いることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定め
る要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行う
こと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜さ
せるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
76/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
77/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名称 事業の内容
2019 年9月末日現在
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円 兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいま
す。
(2)投資顧問会社
資本金の額
名称 事業の内容
2019 年9月末日現在
パインブリッジ・インベストメ 主として、米国において投資顧
50,000 千米国ドル
ンツ・エルエルシー 問業を営んでいます。
(3)販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
2019 年9月末日現在
株式会社大垣共立銀行 46,773 百万円 銀行法に基づき銀行業を営んで
います。
株式会社愛知銀行 18,000 百万円
株式会社高知銀行 19,544 百万円
株式会社香川銀行 12,014 百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971 百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円 金融商品取引法に定める第一種
金融商品取引業を営んでおりま
楽天証券株式会社 7,495 百万円
す。
株式会社SBI証券 48,323 百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
OKB証券株式会社 1,500百万円※
※OKB証券株式会社の資本金は2019年10月1日現在です。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行いま
す。
なお、受託会社は信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と
再信託契約を締結し、これを委託(再信託)することがあります。
(2)投資顧問会社
委託会社より当ファンドの外貨建資産の運用の指図に関する権限の委託を受け、運用に関する投資判
断、発注等を行います。
(3)販売会社
78/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約実行請求の受付け、収益分配金の再
投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
≪参考情報≫
再信託受託会社の概要 (2019年9月末日現在)
名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金 : 10,000 百万円
資本構成 : 三菱UFJ信託銀行株式会社 46.5%、 日本生命保険相互会社 33.5%、
明治安田生命保険相互会社 10.0%、 農中信託銀行株式会社 10.0%
業務の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営んでいます。
79/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
2019 年 8月22日 有価証券届出書の訂正届出書 提出
2019 年 8月30日 臨時報告書 提出
2019 年10月 4日 有価証券届出書の訂正届出書 提出
2019 年11月19日 有価証券届出書、有価証券報告書 提出
2019 年11月29日 臨時報告書 提出
80/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年3月23日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤志保
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経
理状況」に掲げられているパインブリッジ・インベストメンツ株式会社の2019年1月1日から2019年1
2月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
81/82
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年4月15日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 志保
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているパインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の2019年8月21日から
2020年2月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に 対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施 することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施 される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示 のリスクの評価に基づいて選択及び
適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に 応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示
に関連する内部統制を 検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって 行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の2020年2月20日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( 注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
82/82