クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-マイスターズ・コレクション 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第1期(平成30年9月28日-令和1年10月31日)

提出書類 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月28日-令和1年10月31日)
提出日
提出者 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-マイスターズ・コレクション
カテゴリ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】
  【提出書類】      有価証券報告書

  【提出先】      関東財務局長
  【提出日】      令和2年4月30日
  【計算期間】      第1期(自 平成30年9月28日 至 令和元年10月31日)
  【ファンド名】      クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
        マイスターズ・コレクション
        (Credit Suisse Universal  Trust(Cayman)Ⅲ-
        Meister’s  Collection  )
  【発行者名】      クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
        (Credit Suisse Management(Cayman)Limited)
  【代表者の役職氏名】      取締役  ブライアン・バークホルダー
        (Director,  Brian Burkholder)
  【本店の所在の場所】      ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、ウグラン
        ド・ハウス、私書箱    309
        (P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman,  KY1-1104,
        Cayman  Islands)
  【代理人の氏名又は名称】      弁護士  安  達  理
        同   橋  本  雅  行
        東京都千代田区大手町一丁目1番1号
  【代理人の住所又は所在地】      大手町パークビルディング
        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【事務連絡者氏名】      弁護士  村  松  篤
        同   岡  田  春  奈
        同   中  村  美  子
        同   池  田  美  芙 唯
  【連絡場所】      東京都千代田区大手町一丁目1番1号
        大手町パークビルディング
        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】      03(6775)1000
  【縦覧に供する場所】      該当事項ありません。
  (注1)米ドルの円貨換算は、令和2年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.43円)によります。以

   下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。
  (注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨へ
   の換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書
   中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
  (注3)本書の中で計算期間(以下「会計年度」ともいいます。)とは、毎年11月1日に始まり10月31日に終了する1年をいいます。ただし、第1期計
   算期間とは、平成30年9月28日(ファンドの運用開始日)から令和元年10月31日までの期間を指します。
              1/224






                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第一部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
   a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
    クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下「トラスト」といいます。)
   のシリーズ・トラストであるマイスターズ・コレクション(以下「ファンド」といいます。)の投
   資目的は、  通常の市況の下、主にインカムを生み出す債券および株式(社債、転換社債、普通株式
   および優先株式を含みますがこれらに限定されません。)           に間接的に投資を行うことで、インカム
   ゲインまたはキャピタルゲインを得る       オプションを投資者に提供する      ことです。ファンドは、ヌ
   ビーン・NWQ・フレキシブル・インカム・ファンド(以下「投資対象ファンド」といいます。)
   の米ドル-配当クラス受益証券に、ファンドの資産をおおむね全て投資することで、その投資目的
   の達成を目指すことが期待されます。投資対象ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づき設立され
   たアンブレラ・ユニット・トラストであるグローバル・マルチ・ストラテジーのシリーズ・トラス
   トです。ファンドは、現金(米ドル)およびマネーマーケット証券(コマーシャル・ペーパー、譲
   渡性預金証書および国債を含みますがこれらに限定されません。)を保有することもできます。
    信託金の上限額は、資産成長型受益証券について上限20億米ドル、毎月分配型受益証券について
   上限20億米ドルです(ただし、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下
   「管理会社」といいます。)が、その裁量により信託金額の金額に達してない状況でも募集の停止
   を行う場合があります。)。
   b.ファンドの特色
    ファンドは、エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といいます。)
   および管理会社の間で締結された2013年12月2日付の基本信託証書(その後の改正を含みます。)
   (以下「基本信託証書」といいます。)および2018年8月3日付の補遺信託証書(以下「補遺信託
   証書」といい、基本信託証書とあわせて「信託証書」といいます。)に従い組成されたユニット・
   トラストです。ファンドは、ケイマン法に基づき組成されたオープン・エンド型のユニット・トラ
   ストです。
    信託証書に基づき、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドがファンドの管理
   会社に任命されています。管理会社は、当該信託証書の条件に従って、ファンドの為に異なるクラ
   スおよび/もしくはシリーズの資産成長型および毎月分配型の受益証券(以下「受益証券」または
   「ファンド証券」といいます。)の発行および買戻しを行う権限を有し、ファンド資産の管理・運
   用を行う責任を負います。
    管理会社はケイマン諸島の会社法(改正法)         (以下に定義されます。)     に従って、2000年1月4
   日に登記および設立されました(登記番号95497)。管理会社は無期限に設立されています。
  (2)【ファンドの沿革】

   2000 年1月4日 管理会社の設立
   2013 年12月2日 基本信託証書締結
   2014 年7月1日 修正信託証書締結
   2014 年11月24日 修正信託証書締結
   2014 年12月29日 修正信託証書締結
   2018 年8月3日 補遺信託証書締結
   2018 年9月28日 ファンドの運用開始
              2/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (3)【ファンドの仕組み】
   ① ファンドの仕組み
              3/224




















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (注1)スミトモ・ミツイ・トラスト(ユーケー)リミテッドは、2020年3月2日に三井住友信託銀行株式
   会社ロンドン支店に全事業を譲渡し、同日以降は三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店が保管会
   社となりました。以下同じです。
  (注2)三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合
   併し、三井住友DSアセットマネジメント株式会社となりました。以下同じです。
              4/224



















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   ② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
       ファンド運

    名称           契約等の概要
       営上の役割
  クレディ・スイス・マネ     管理会社   受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資

  ジメント(ケイマン)リ        産の管理および投資業務、受益証券の発行ならびに
  ミテッド        ファンドの終了について規定しています。
  (Credit  Suisse
  Management
  (Cayman)  Limited)
  エリアン・トラスティ     受託会社   管理会社との間で締結された信託証書に、上記に加

  (ケイマン)リミテッド        え、ファンドの資産の保管およびファンドの資産の運
  (Elian  Trustee       用について規定しています。
  (Cayman)  Limited)
  三井住友信託銀行株式会     保管会社   2018年8月8日付で受託会社とスミトモ・ミツイ・ト

  社ロンドン支店        ラスト(ユーケー)リミテッド(以下「旧保管会社」
                    (注
  (Sumitomo  Mitsui Trust     ということがあります。)の間で締結の保管契約
          1)
  Bank, Limited  (London
           において、保管会社の業務について規定していま
  Branch))
          す。2020年3月2日付で受託会社、旧保管会社および
          保管会社の間で締結の更改証書(以下「更改証書」と
          いいます。)により、旧保管会社の権利、義務および
          責任は、保管会社に更改されました。
  エスエムティー・ファン     管理事務代行   2018年8月9日付で受託会社との間で締結の管理事務

            (注2)
  ド・サービシーズ(アイ     会社   代行契約   において、ファンドの管理事務代行業
  ルランド)リミテッド
          務について規定しています。
  (SMT Fund Services
  (Ireland)  Limited)
  クレディ・スイス証券株     代行協会員   2018年8月6日付で管理会社との間で締結の代行協会

            (注3)
  式会社        員契約   において、代行協会員として提供する業
          務について規定しています。
  株式会社三井住友銀行     日本における   2018年8月8日付で管理会社との間で締結の受益証券
             (注4)
       販売会社   販売・買戻契約    において、日本における販売会
          社として提供する業務について規定しています。
  クレディ・スイス・イン     報酬代行会社   2018年8月8日付で受託会社との間で締結の報酬代行
             (注5)
  ターナショナル        会社任命契約    において、ファンドに代わって行
  (Credit  Suisse
          う運営経費の支払いについて規定しています。
  International)
              5/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  三井住友DSアセットマネ     投資運用会社   2018年8月8日付で管理会社および受託会社との間で
              (注6)
  ジメント株式会社        締結の投資運用契約     において、投資運用業務お
          よび管理会社代行サービス業務について規定していま
          す。
  (注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約
    です。
  (注2)管理事務代行契約とは、管理事務代行会社がファンドに関する日々の管理事務業務を提供することを約する契約
    です。
  (注3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券に関する日本語の
    目論見書の日本における協会員である販売会社への送付、受益証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本法
    および/または日本証券業協会により要請されるファンドの財務書類の備置等の業務を提供することを約する契
    約です。
  (注4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、日本における受益証券の
    販売および買戻業務を提供することを約する契約です。
  (注5)報酬代行会社任命契約とは、受託会社と報酬代行会社との間で、ファンドの運営経費の支払代行業務について規
    定した契約です。
  (注6)投資運用契約とは、管理会社、受託会社および投資運用会社との間で、投資運用業務および管理会社代行サービ
    ス業務を提供することを約する契約です。
   ③ 管理会社の概況

  管理会社:    クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
      (Credit  Suisse  Management  (Cayman)  Limited)
  1. 設立準拠法   管理会社は、ケイマン諸島会社法(その後の改正を含みます。)(以下
      「会社法」といいます。)に準拠します。
  2. 事業の目的   管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信
      託の管理会社として行為することに何ら制限はありません。管理会社の主
      たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。
  3. 資本金の額   管理会社の2020年2月末日現在の資本金の額は、額面1米ドルの株式
      735,000株に分割される735,000米ドル(約8,043万円)です。
  4. 沿革   平成12年1月4日設立
  5. 大株主の状況   クレディ・スイス(香港)リミテッド             735,000  株
      (香港、クーロン、オースティン・ロード・ウェスト1番、             (100%)
      インターナショナル・コマース・センター88階)
  (注)米ドルの円貨換算は、2020年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
   109.43円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。
  (4)【ファンドに係る法制度の概要】

   (ⅰ)準拠法の名称
     ファンドは、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)(以下「信託法」といいます。)に基づき
    設立されています。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020年改
    訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)により規制されています。
   (ⅱ)準拠法の内容
    ① 信託法
     ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほと
    んどの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さら
    に、信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対
    して資金を払い込み、投資者(受益者)の利益のために投資運用会社はこれを運用します。各
    受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有します。
              6/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務があります。その機
    能、義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
     大部分のケイマン諸島籍のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その
    場合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一
    定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記
    官に届出されます。
     免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約
    定を取得することができます。
     信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
     免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりませ
    ん。
    ② ミューチュアル・ファンド法
     下記「監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
  (5)【開示制度の概要】

   A.ケイマン諸島における開示
   ① ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)への開示
     ファンドは、英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券について
    すべての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十
    分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければなりません。英文
    目論見書は、ファンドについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなり
    ません。
     ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書
    類を提出しなければなりません。監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の事由がある
    と信ずべき理由があることを知ったときはCIMAに報告する法的義務を負っています。
    (ⅰ) 弁済期に債務を履行できないであろうこと。
    (ⅱ) 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散
      し、またはその旨意図していること。
    (ⅲ) 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂
      行しようと意図していること。
    (ⅳ) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
    (ⅴ) 次項を遵守せずに事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
      ・ミューチュアル・ファンド法またはこれに基づく規則
      ・ケイマン諸島金融庁法(2020年改訂)
      ・マネー・ロンダリング防止規則(2020年改訂)
      ・免許の条件
    ファンドの監査人は、ケーピーエムジー ケイマン諸島(KPMG,            Cayman  Islands)です。
     ファンドは毎年4月30日までには前年の10月31日に終了する会計年度の監査済会計書類をCI
    MAに提出します。
   ② 受益者に対する開示
     ファンドの会計年度は、毎年10月31日に終了します。ファンドの最初の会計年度は、2019年10
    月31日に終了する期間です。監査済財務書類は、国際会計基準に従い作成され、通常、各会計年
    度末後に可能な限り速やかに受益者に送付されます。また、ファンドの未監査の財務書類は、会
    計年度の半期末後に可能な限り速やかに受益者に交付されます。投資信託及び投資法人に関する
    法律(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」といいます。)に定義される運用報告書は、受益
    者に交付されます。受益者に交付される最初の財務諸表は、2019年10月31日に終了する期間の監
    査済財務書類です。
   B.日本における開示
              7/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   ① 監督官庁に対する開示
   (ⅰ)金融商品取引法上の開示
     管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
    務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づ
    く有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを
    閲覧することができます。
     受益証券の日本における販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規
    定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に
    交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定によ
    り、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付しま
    す。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報
    告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項
    について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投
    資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができま
    す。
   (ⅱ)投資信託および投資法人に関する法律上の届出等
     管理会社は、ファンドの受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投信法に従い、
    ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会社は、
    ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由
    等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、
    ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、運用状況の重要な事項を記載した交付
    運用報告書と、より詳細な事項を記載した運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出し
    なければなりません。
   ② 日本の受益者に対する開示
     管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合等
    においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面を
    もって通知しなければなりません。
     管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社また
    は販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知されます。
     上記のファンドの交付運用報告書は、日本における販売会社を通じて知れている日本の受益者
    に交付されます。また、運用報告書(全体版)は電磁的方法により代行協会員のホームページに
    おいて提供されます。
              8/224








                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (6)【監督官庁の概要】
    ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されます。受託会社(信託会社および投資
   信託管理会社としてCIMAに認可されたインタートラスト・コーポレート・サービシーズ(ケイマ
   ン)リミテッドの被支配子会社)は、ケイマン諸島内にファンドの主たる事務所を提供することに同
   意しており、このため、ファンドはミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条に基づき規制されま
   す。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法を遵守させる監督権限および強制力を有しています。
   ミューチュアル・ファンド法に基づく規制は、所定の事項および監査済財務書類をCIMAに毎年提
   出することを求めています。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、ファン
   ドの財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう
   指示することができます。CIMAの要求に応じない場合、受託会社は高額の罰金に服し、CIMA
   は裁判所にトラストの解散を請求することができます。
    規制されたミューチュアル・ファンドが、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、投資者
   や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企画し、もしくは任意解散を行おうとして
   いる場合、規制されたミューチュアル・ファンドの管理と運営が適正に行われていない場合、または
   規制されたミューチュアル・ファンドの運営者の地位にある者が、この地位を保有するのに適当な人
   物でないことを確認した場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限に
   は、受託会社の交替を要求すること、ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者
   を任命すること、またはファンドの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他
   の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)を行使することができます。
              9/224













                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2【投資方針】
  (1)【投資方針】
   ① 投資目的および投資方針
   ファンドは当初、以下の2つのクラスの受益証券を有します。
   (ⅰ) 資産成長型(米ドル建て)、および
   (ⅱ) 毎月分配型(米ドル建て)
   Ⅰ.投資目的

    ファンドの投資目的は、通常の市況の下、主にインカムを生み出す債券および株式(社債、転換
   社債、普通株式および優先株式を含みますがこれらに限定されません。)に間接的に投資を行うこ
   とで、インカムゲインまたはキャピタルゲインを得るオプションを投資者に提供することです。
   ファンドは、投資対象ファンドの米ドル-配当クラス受益証券に、ファンドの資産をおおむね全て
   投資することで、その投資目的の達成を目指すことが期待されます。投資対象ファンドは、ケイマ
   ン諸島の法律に基づき設立されたアンブレラ・ユニット・トラストであるグローバル・マルチ・ス
   トラテジーのシリーズ・トラストです。
    ファンドは、現金(米ドル)およびマネーマーケット証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預
   金証書および国債を含みますがこれらに限定されません。)を保有することもできます。
    投資運用会社は、投資対象ファンドならびに現金(米ドル)およびマネーマーケット証券                  により
   構成されるファンドのポートフォリオ(以下「サブアドバイズド・ポートフォリオ」といいま
   す。)について、日々投資の意思決定を行い、継続的な監視責任を担います。
    サブアドバイズド・ポートフォリオは、毎月一定額の収益を発生させる場合があります。当該収
   益のうち毎月分配型に帰属する部分を分配日(以下に定義されます。)ごとに当該クラスの受益証
   券の保有者に分配することを意図しています(下記「(4)分配方針」に詳細を記載)。
   投資ガイドライン

    管理会社は、サブアドバイズド・ポートフォリオを運用・監視する投資一任権限を有する投資運
   用会社として、三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下「投資運用会社」といいます。)
   を任命します。投資運用会社は、以下に記載する投資方針および投資制限に従って、サブアドバイ
   ズド・ポートフォリオの運用を行います。また、投資運用会社は、投資対象ファンドの投資対象資
   産をモニターし、サブアドバイズド・ポートフォリオにおける投資対象ファンドのエクスポー
   ジャーの比率管理等を行います。
    投資運用会社は、ファンドの勘定で、以下に投資を行うことができます。
    (a)  投資対象ファンド、および
    (b)  米ドル(現金)およびマネーマーケット証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書お
    よび国債を含みますがこれらに限定されません。)。疑義を避けるために付言すると、オー
    バーナイトの現金残高は、スイープビークルで保有されることがあります。
    投資運用会社はショートポジションを取ってはならず、また投資判断の実施またはキャッシュフ
   ロー管理のためにデリバティブを使用してはならず、さらにファンドの勘定で借入れを行ってはな
   りません。
    投資運用会社は、一般的に以下のガイドラインに従ってサブアドバイズド・ポートフォリオの運
   用を行うものとします。
    原則として、投資運用会社は、純資産総額の大半を投資対象ファンドに投資します。純資産総額
   とは、受託会社の指揮監督の下、管理事務代行会社によって計算されるファンドの資産からファン
   ドの負債を控除した額をいいます。純資産総額は、特に、管理事務代行会社によって決定される投
   資対象ファンドの価値に基づき、各評価日に計算されます。「評価日」とは、               各ファンド営業日お
   よび/またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。
             10/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
       投資対象ファンドは米ドル建てであり、他の通貨へのヘッジは行われません。投資運用会社は、
   米ドル建て以外の資産への投資は行いません。
    II.  投資対象ファンドに関する情報













    投資対象ファンドの投資目的
       投資対象ファンドの投資目的は、投資対象ファンドの投資運用会社であるNWQインベストメン
    ト・マネジメント・カンパニーLLC(以下「投資対象ファンド投資運用会社」といいます。)に
    よる相対的な価値およびリスクの評価に基づき資本構造全体にわたって企業が発行する各種の証券
    に投資を行うことで、高水準のインカム収益および魅力的なリスク調整後の収益を提供することで
    す。投資対象ファンドの基本通貨は米ドルです。
    投資対象ファンドの投資方法

       投資対象ファンドの投資目的を果たすため、投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファン
    ドの投資対象を選定するにあたり、ポジティブなリスク/リターン特性を有する割安な銘柄の特定
    を目指した綿密なリサーチ中心の投資プロセスを採用します。
    投資対象ファンド投資運用会社の投資方法は、ボトムアップのファンダメンタルな方法に基づく
   ものです。チームは、個別の企業を単に銘柄としてではなく企業として理解することに注力した独
             11/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   自のリサーチを行います。この手法には財務書類の正確な評価が含まれ、損益計算書のみに依拠す
   る以上に、貸借対照表およびキャッシュフロー計算書の分析に重点を置いています。チームは、こ
   のプロセスによって企業の経済的収益性、キャッシュフローおよび資本利益率を真に理解すること
   ができると考えています。
    投資対象ファンド投資運用会社の投資プロセスでは、企業の資本構造における特定の有価証券の
   魅力に注目し、リスクとリターンのバランスが適切であって他の類似の有価証券と比べて割安であ
   ると投資対象ファンド投資運用会社が考える有価証券への投資を目指します。ある企業が良好なリ
   スク/リターン特性、魅力的な評価もしくはカタリストを有しなくなったと投資対象ファンド投資
   運用会社が考える場合、投資対象ファンド投資運用会社が企業の資本構造においてより良い代替銘
   柄を特定した場合、またはある企業がその配当もしくは利子の支払いを停止し、もしくは停止する
   予定である場合、下記の金融デリバティブ商品の使用を含め、投資対象ファンド投資運用会社は、
   有価証券の売却または有価証券に対するエクスポージャーの削減を選択する場合があります。
    投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの勘定で、様々なポートフォリオの投資対
   象(米国または非米国企業の債券および株式を含みますがこれらに限定されません。)に投資しま
   す。投資対象ファンド投資運用会社が投資対象ファンドの勘定で投資することのできる債券には、
   社債、モーゲージ証券、課税対象地方債、ならびに米国政府債および米国政府機関債が含まれます
   がこれらに限定されません。優先証券は、一般に固定または変動利率の配当を投資者に支払う企業
   発行体により発行される有価証券であり、配当支払いおよび会社資産の清算において普通株式に優
   先しますが、優先債務および劣後債務の両方を含む他の多くの形態の企業債務に劣後します。
    投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの勘定で、優先証券、および購入時の投資
   適格格付より格付が低い債券、または同等の性質を有する格付のない有価証券に対し、制限なく投
   資することができます。これらの有価証券は、非投資適格証券ともいい、所定の利子または元本支
   払いが不可能となるデフォルトリスクがより高くなることから、その投資者を補償するために概し
   て高いインカムを提供します。したがって、投資対象ファンドの純資産価額のボラティリティーは
   比較的高レベルとなっています。
    投資対象ファンドにより保有される有価証券の平均満期期間または平均実効デュレーションに制
   限はありません。
    通常、投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの勘定で、その投資目的を果たすた
   め、投資対象ファンドの資産の実質的に全てを投資します。投資対象ファンドの資産の全てがその
   投資目的に従って投資されない限りにおいて、投資対象ファンド投資運用会社は、短期市場の検討
   に基づき投資決定を行うことができ、この場合、投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファ
   ンドの勘定で、ポートフォリオ証券を頻繁に売買することができます。一時的な防御の目的上、投
   資対象ファンド投資運用会社は、高いキャッシュ・インフローおよびキャッシュ・アウトフロー期
   間を含め、投資対象ファンドの投資方針および投資制限から一時的に逸脱する場合があります。か
   かる期間中、投資対象ファンドはその投資目的を達成することができないことがあります。
   ベンチマーク
    投資対象ファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックスで
   す。
    投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドのパフォーマンスを評価するにあたりベン
   チマークを検討しますが、ベンチマークのパフォーマンスを追跡することは、投資対象ファンドの
   投資目的ではありません。
   エクスポージャーに関する制限
    投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの勘定で保有される投資対象のポートフォ
   リオが、以下のとおり構成されるように確保します。
   (a)購入時の評価による投資対象ファンドの純資産総額の65%以上を、優先証券および債券に投資
    します。
   (b)購入時の評価による投資対象ファンドの純資産総額の35%を超えて、普通株式、転換証券、預
    託証券、およびエクイティの特徴を有するその他の証券全体に投資してはなりません。
             12/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (c)政府債および政府機関債に関するものを除き、
     (i)証券の購入時に評価される場合、投資対象ファンドの純資産総額の5%を超えて、個々
      の発行体により発行される証券に投資してはなりません。
     (ii )いかなる時点においても、投資対象ファンドの純資産総額の8%を超えて、個々の発
      行体により発行される証券に投資してはなりません。
   (d)証券の購入時の評価による投資対象ファンドの純資産総額の30%を超えて、世界産業分類基準
    に従って評価される一つのセクター(金融サービス部門を除きます。)に投資してはなりませ
    ん。
   (e)証券の購入時に評価される場合、投資対象ファンドの純資産総額の25%を超えて、世界産業分
    類基準に従って評価される一つの産業(金融サービス部門を除きます。)に投資してはなりま
    せん。
   (f)証券の購入時に評価される場合、全体で投資対象ファンドの純資産総額の50%を超えて、非米
    国企業の米ドル建ての証券に投資してはなりません。
   (g)投資対象ファンドは、いかなる会社においても、発行済株式総数の5%を超えてその会社の株
    式を保有してはならず、または、優先証券および債券の場合は、いかなる個々の発行体につい
    ても、その発行済みの優先証券および債券の10%を超えてその発行体の優先証券および債券を
    保有してはなりません。
   (h)購入時の評価による投資対象ファンドの純資産総額の10%を超えて、仕組債に投資してはなり
    ません。
   投資制限
    投資対象ファンドの資産合計の50%以上は、金融商品取引法第2条第1項に定める「有価証券」
   (金融商品取引法第2条第2項に基づき有価証券とみなされる同項各号に記載の権利を除きま
   す。)の意味の範囲内で投資されます。
    投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの勘定で、以下を遵守します。
   (a)投資対象ファンド投資運用会社が運用する全ての集団投資ファンドが保有する一会社(投資会
    社を除きます。)の議決権付株式総数が当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えるこ
    とになる場合、当該会社の議決権付株式を取得してはなりません。
   (b)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、投
    資対象ファンドが保有するすべての当該投資対象の総価値が投資対象ファンドの直近の利用可
    能な純資産総額の15%を取得直後に超えることになる場合、当該投資対象を取得してはなりま
    せんが、当該投資対象の評価方法が、投資対象ファンドの目論見書において明確に開示され、
    かつ当該投資対象の価格の透明性を確保する目的で、適切な措置が講じられている場合、当該
    投資対象の取得は制限されないものとします。
   (c)投資対象ファンド投資運用会社自身またはその取締役といかなる取引をも本人として行っては
    なりません。
   (d)投資対象ファンドの受益者の利益を損なうか、または投資対象ファンドの資産の適切な運用に
    違反する取引(投資対象ファンド投資運用会社または受益者ではない第三者の利益を図る取引
    を含みますが、これらに限定されません。)を行ってはなりません。
   (e)投資対象ファンドの目論見書に記載の借入方針に従ったものでなければ、いかなる借入をも負
    担してはなりません。
   (f)投資対象ファンドの純資産総額の5%を超えて、投資信託の受益証券および/または投資会社
    の株式に投資してはなりません。ただし、上場投資信託への投資は許可されています。
   (g)単一の発行体のエクイティ、エクイティ関連証券またはデリバティブの原証券(以下「エクイ
    ティ・エクスポージャー」といいます。)が投資対象ファンドの純資産総額の10%を超える場
    合(当該エクイティ・エクスポージャーは一般社団法人 投資信託協会(以下「JITA」と
    いいます。)の規則に従って計算します。)は、これを保有してはなりません。ただし、
    ショート・デリバティブ・エクスポージャーは、かかる制限において考慮されることはありま
    せん。
             13/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (h)単一の発行体の債券、債務証券またはデリバティブの原証券(以下「債券エクスポージャー」
    といいます。)が投資対象ファンドの純資産総額の10%を超える場合(当該債券エクスポー
    ジャー はJITAの規則に従って計算します。)は、これを保有してはなりません。ただし、
    ショート・デリバティブ・エクスポージャーは、かかる制限において考慮されることはありま
    せん。かかる目的上、以下の債権に対するエクスポージャーは、以下に掲げるとおりとしま
    す。
    (1)JITAの自主規制委員会の委員会決議により選定された国および地域の中央政府、中央

     銀行および地方政府またはかかる事業体により設立された政府機関により発行または保証
     される債権は、ゼロとみなされます。本書の日付現在、かかる選定された国および地域
     は、日本、アイルランド、米国、イタリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、英国、
     シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーラン
     ド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルクおよ
     び香港です。
    (2)現地通貨建てで、選定された国ではない国の中央政府、中央銀行および地方政府またはか

     かる事業体により設立された政府機関により発行または保証される債権は、ゼロとみなさ
     れます。
    (3)国際機関により発行または保証される債権は、ゼロとみなされます。

   (i)デリバティブ・ポジションから発生する単一のカウンターパーティーに対するエクスポー

    ジャーの純額(以下「デリバティブ・エクスポージャー」といいます。)が、投資対象ファン
    ドの純資産総額の10%を超える場合(当該デリバティブ・エクスポージャーはJITAの規則
    に従って計算します。)は、これを保有してはなりません。かかる目的上、120日以内に満期が
    到来する外国為替取引(ノンデリバラブル・フォワードを除きます。)のためのデリバティ
    ブ・エクスポージャーは、ゼロとみなされます。(注記:担保を伴う取引の場合、当該担保の
    評価額は控除することができ、発行者その他に対する支払債務がある場合、当該債務額は控除
    することができます。)
   (j)ある発行体またはカウンターパーティー1社に対するエクイティ・エクスポージャー、債券エ
    クスポージャーおよびデリバティブ・エクスポージャーが、合計で投資対象ファンドの純資産
    総額の20%を超える場合、当該発行体またはカウンターパーティーにおける、またはこれら
    の、ポジションを保有してはなりません。
    いずれかの時点で、出資および払戻し、または市場価格の変動により(JITAの投資方針に基づ
   く制限である)制限(g)、(h)、(i)および/または(j)からの逸脱がある場合、投資対象ファンド投資
   運用会社は、1か月以内にかかる投資制限に従うために、前述の投資制限に従うための措置を講じま
   す。かかる違反を認識した時点で、また違反を治癒するための措置を完了した時点で再度、投資対象
   ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの受託会社、受益者に対し、かかる認識および違反の是
   正について個別に報告します。
   上記の投資制限に関して、投資対象ファンド投資運用会社は、特に、投資対象ファンドのいずれか
   の投資対象の価額の変動、再建または合併、投資対象ファンドの資産を用いた支払い、もしくは受益
   証券の買戻しの結果として、いずれかの投資制限を超えても、当該投資対象を直ちに売却する必要は
   ありません。ただし、投資対象ファンド投資運用会社は、ある違反が確認されてから合理的な期間内
   に、前記投資制限に従うために、受益者の利益を考慮した上で、合理的に実務的な措置を講じます。
             14/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (2)【投資対象】







    上記「(1)   投資方針」をご参照下さい。
  (3)【運用体制】

    管理会社は、取締役会を随時開催し、投資運用の状況について報告を行うとともに、受託会社であ
   るエリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド、管理事務代行会社であるエスエムティー・ファン
   ド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド、保管会社である三井住友信託銀行株式会社ロンドン
   支店、報酬代行会社であるクレディ・スイス・インターナショナルならびに投資運用会社である三井
   住友DSアセットマネジメント株式会社の社内管理体制、内部管理手順等の定期的確認を行います。
    管理会社の取締役は、以下の通りです。
   ニコラス・パパベリン氏
    ニコラス・パパベリン氏は、クレディ・スイス・アジア・パシフィック・ストラクチャリング・
   チームの一員であり、香港のクレディ・スイスの取締役です。パパベリン氏は、2014年にクレディ・
   スイスに入社しました。パパベリン氏は、それ以前はヨーロッパにおいてファンド・ストラクチャリ
   ング弁護士として、世界的な大手法律事務所であるアレン・アンド・オーヴェリーに所属しており、
   その後ファンド・ストラクチャリング・チームを発展させるために、香港に移りました。
   パパベリン氏はストラクチャリング・インベストメント・ファンズにおいて豊富な経験を有し、現
   在クレディ・スイスAPACにおける投資信託、SPVおよび保険商品を含む包括ソリューション開
   発の責任者です。パパベリン氏は、フランスのパリにあるソルボンヌ大学でビジネス・ローの修士号
   を取得しており、フランスのパリ第9大学で国際租税の修士号を取得し、カナダのマギル大学でLL
   Mを取得しています。パパベリン氏はCAIAの資格も保有しています。
   ヴィジャヤバラン(「バラン」)・ムルゲス氏
    バラン・ムルゲス氏は、プレミア・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマン)リミテッドの取
   締役で、かつてはオジエ・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマン)リミテッド(以下「OF
   S」といいます。)のマネージング・ディレクターを務めており、またオフショア金融サービス業界
   において20年以上にわたる経験を有しています。ムルゲス氏は、これまでにいくつかの国際的に認知
   されたファンド・グループやストラクチャード・ファイナンス・ビークルの取締役を歴任しており、
   また現在もその一部に就いています。ムルゲス氏は、ニューヨークに拠点を置く主要なファンド・グ
   ループのコンサルタントも務めています。
             15/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    OFSでは、取締役、登録名義書換代理人(以下「RTA」といいます。)およびコーポレート・
   サービスの各チームを率い、事業開発、RTA/株主サービス部門の設立、および部門全体での最高
   水準の顧客サービスの維持について責任を負っていました。
    1996年から2004年まで、ムルゲス氏は、ケイマン諸島においてクラス「A」ライセンスを取得した
   銀行であるカレドニアン・バンク・アンド・トラスト・リミテッドにおいて副マネージング・ディレ
   クターを務め、主として銀行およびプライベート・クライアントについて責任を負っていました。そ
   れ以前は、ケイマン諸島におけるクラス「A」銀行であるバターフィールド・バンクのアシスタン
   ト・マネージャーを務め、トレジャリー・サービスについて責任を負っていました。
    ムルゲス氏は、科学の修士号を取得しており、カナダ銀行家協会のアソシエートを務めています。
   また、オルタナティブ投資運用協会(AIMA)に所属し、ケイマン諸島金融庁の登録ディレクター
   も務めています。ムルゲス氏は、ケイマン諸島の公証人であり、ケイマン諸島国家年金局に所属して
   います。
   ブライアン・バークホルダー氏
    ブライアン・バークホルダー氏は、ケイマン諸島のHFファンド・サービシズ・リミテッドに勤め
   ています。それ以前は、UBSファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドのマネージング・ディ
   レクターと、ケイマン諸島シングル・マネージャー部門のヘッドを務めていました。バークホルダー
   氏は、2000年にUBSファンド・サービシズに入社し、2006年にシングル・マネージャー部門のヘッ
   ドに就任しました。シングル・マネージャー部門のヘッドとして、バークホルダー氏は、ファンド・
   サービシズ・アメリカズ内のシングル・マネージャー・ヘッジファンドの管理・開発について責任を
   負い、また200億ドル以上の管理資産を有するファンド・グループに対して特に責任を負っていまし
   た。UBSファンド・サービシズでは、評価委員会の委員長を務め、またファンド・サービシズ・ア
   メリカズの経営委員会に所属していました。この他、バークホルダー氏は、UBSファンド・サービ
   シズ(ケイマン)リミテッドを含む様々なUBS出資企業において取締役を務めていました。UBS
   に入社する以前は、KPMGのケイマン諸島オフィスとカナダのトロント・オフィスに勤務し、ヘッ
   ジファンドおよび金融機関の監査に注力していました。バークホルダー氏は、ウィンザー大学の商学
   士号を取得しており、カナダのオンタリオ州でカナダ公認会計士の資格も取得しました。
   運用体制等は、2020年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
  (4)【分配方針】

   ファンドは、各月ごとに一定の額の収益をあげる可能性があります。現在のファンドの分配方針は
   以下の通りです。
   (ⅰ) 資産成長型受益証券については無配とし、
   (ⅱ) 毎月分配型受益証券については、かかるクラスの受益権保有者に対して、各分配日に関して
     対応する分配期間に係るキャピタルゲインを超過する可能性がある毎月分配型受益証券の投
     資元本から支払われる各月ごとの分配金(投資対象ファンドにおける受益証券の現金化)
     (以下「月次分配金」といいます。)を支払います。毎月12日(取引日ではない場合、翌取
     引日)が分配宣言日とされます。分配日とは、分配宣言日の4ファンド営業日目の日(以下
     「分配日」といいます。)をいいます。
   各分配日に支払われる分配金の額は、管理会社の独自の裁量によって、数ある要素の中でも各月の
   受益証券1口当たり(1)投資対象ファンドからの実現および未実現キャピタルゲインおよび(2)諸経費
   を考慮に入れて決定されるものとします。
   さらに、投資者は、管理会社が適切とみなす事情がある場合には、毎月分配型受益証券の投資元本
   を使用する選択肢にかかわらず、管理会社が毎月分配型受益証券に関する月次分配金を当該月に支払
   わないと選択することができることに留意することが重要です。管理会社がかかる選択をするのは、
   管理会社の独自の裁量で、ファンドの投資目的および方針が前月よりマイナスの実績をもたらしたま
   たは管理会社がかかる選択を行うことが適切とみなすような低い実績をもたらしたと判断する場合を
   含みますが、これに限りません。
             16/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   全ての宣言された月次分配金は、対応する分配日に支払われます(かかる分配金に関して支払うべき
   税金を控除します。)。分配金は関連する分配登録日に毎月分配型受益証券の受益者名簿に名前が記載
   されている者に支払われます。分配登録日とは、各分配宣言日の直前のファンド営業日または管理会
   社が決定するその他の日をいいます。かかる分配金は、0.005は切り上げた上で、小数第2位に四捨五
   入されます。
             17/224



















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             18/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (5)【投資制限】
    ファンドには以下の    投資制限  を適用します。
   1. 空売りする有価証券の価額は合計でファンドの純資産総額を超えてはなりません。
   2. ファンドの純資産総額の15%を超える金額を、私募債、非上場株式、または不動産などの直ちに
   現金化できない非流動資産に投資してはなりません。ただし、日本証券業協会(以下「JSDA」
   といいます。)が公表する外国証券の取引に関する規則第16条(外国投資信託受益証券の選別基
   準)(随時改訂または差し替えられる場合があります。)が要求する価格の透明性を保証する目的
   で、適切な措置が講じられている場合は、この例外とします。上記の比率は、購入時または現在の
   時価のいずれかで計算することができます。
   3. ファンドの受益者保護に反する、またはその資産の適切な管理に不利益を与える管理会社(また
   は代理人)がファンドの勘定で締結するいかなる取引(自らの利益のために管理会社(または代理
   人)が行う取引等)も、禁止されています。
   4. 管理会社(または代理人)はファンドの勘定で借入れを行うことができますが、ファンドの直近
   の純資産総額の10%をその上限とします。
   5. 管理会社(または代理人)は、買収の結果、受託会社、もしくは管理会社(または代理人)が管
   理する全てのミューチュアル・ファンドが保有する、ある企業1社の合計株数が当該企業の全発行
   済み株式の合計数の50%を超える場合は、ファンドの勘定で当該企業の株式を取得してはなりませ
   ん。
   6. 管理会社(または代理人)は、ある企業の株式またはある投資信託の受益証券で、発行会社1社
   における当該株式または受益証券の価額(以下「株式等エクスポージャー」といいます。)が当該
   純資産総額の10%を超える場合(当該株式等エクスポージャーはJSDAの指針に従って計算しま
   す。)は、ファンドの勘定で当該企業の株式または当該投資信託の受益証券を保有してはなりませ
   ん。
   7. 管理会社(または代理人)は、デリバティブ・ポジションから発生する単一のカウンターパー
   ティーに対するエクスポージャーの純額(以下「デリバティブ等エクスポージャー」といいます。
   当該デリバティブ等エクスポージャーはJSDAの指針に従って計算します。)が純資産総額の
   10%を超える場合、ファンドの勘定で当該カウンターパーティーのデリバティブ・ポジションを保
   有してはなりません。
   8. ある1社が発行する、組成する、または引き受ける有価証券、金銭債権、および匿名組合の出資
   持分(以下「債券等エクスポージャー」と総称します。)が純資産総額の10%を超える場合(当該
   債券等エクスポージャーはJSDAの指針に従って計算します。)、管理会社(または代理人)
   は、ファンドの勘定で(ⅰ)(上記(6)項に規定する株式または受益証券以外の)有価証券、
   (ⅱ)(上記(7)項に規定するデリバティブ以外の)金銭債権、および(ⅲ)匿名組出資持分を保
   有してはなりません(注記:担保を伴う取引の場合、当該担保の評価額は控除することができ、発
   行者その他に対する支払債務がある場合、当該支払いの債務額は控除することができます。)。
   9. 管理会社(または代理人)は、ある発行会社またはカウンターパーティー1社に対する株式等エ
   クスポージャー、債券等エクスポージャー、およびデリバティブ等エクスポージャーが合計で純資
   産総額の20%を超える場合、ファンドの勘定で当該発行会社またはカウンターパーティーにおけ
   る、またはこれらの、ポジションを保有してはなりません。
   10. 外国不動産投資信託受益証券以外のファンドの受益証券に関し、金利、通貨の価格、金融商品市
   場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生しうる危険に対応する額としてあ
   らかじめ管理会社または運用会社が定めた合理的な方法により算出した額がファンドの純資産総額
   を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等を行うものでないこと((注)「デリバティ
   ブ取引等」とは、金融商品取引法第2条第20項に定義されるデリバティブ取引(有価証券、金利、
   外貨もしくはその他の金融商品または指標に基づく上場または非上場の先物、オプション、スワッ
   プおよび同様の取引を含みます。)をいい、さらに上場または非上場の新株予約権証券および新投
   資口予約権証券ならびに商品デリバティブへの投資を含みます。)。
             19/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    管理会社は、前述の投資制限について適用される法規制が修正、またはその他の方法で取って代わ
   り、当該投資制限は適用法規制を違反することなく改訂できると判断する場合、受益者の同意を得な
   くても、当該投資制限のいずれかを(場合に応じて)追加、修正、または削除することができるもの
   とします(この場合、当該追加、修正または削除については、受益者に21日前に通知されます。)。
    管理会社(またはその代理人)は、とりわけファンドのいずれかの投資対象の価額の変動、再建ま
   たは合併、ファンドの資産を用いた支払い、もしくは受益証券の買戻しの結果として、いずれかの上
   記の投資制限を超えても、当該投資対象を直ちに売却する必要はありません。ただし、管理会社(ま
   たはその代理人)は、ある違反が確認されてから合理的な一定期間内に、当該投資制限に従うため
   に、受益者の利益を考慮した上で、合理的に実務的な措置を講じます。
   管理会社(またはその代理人)      は、( ⅰ)単独の判断において、受益証券の多額の購入または買戻
   し要求がなされる場合、(     ⅱ)ファンドが投資を行っている、または        管理会社(またはその代理人)
   の合理的な支配の及ばないその他の事象がある、市場または投資対象に突然のまたは大きな変動があ
   ると自らの単独の裁量において予想する場合、(          ⅲ)管理会社(またはその代理人)      が新規に拠出す
   る資産の初期投資を行っているスタートアップ期間に、および/または(              ⅳ)( a)ファンドの終了に
   備える目的のため、もしくは(      b)ファンドの資産規模のため、自らの単独の裁量において逸脱が合理
   的に必要だと考える場合、英文目論見書補遺に記載された投資方針、制限、およびガイドラインから
   一時的に逸脱することができます。このような逸脱に気付いた時点で、               管理会社(またはその代理
   人) は受益者の利益を考慮した上で、速やかに当該逸脱を是正することを目指します。
             20/224













                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  3【投資リスク】

  ① リスク要因
   1口当たり純資産価格の変動要因
   ● ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。
    したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産
    に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属します。
   ● 投資信託は預貯金とは異なります。
   ※ 1口当たり純資産価格の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

   主な変動要因

   価格変動リスク(株式市場リスク)
    株式の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
    内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの1口当たり純資
   産価格が下落する要因となります。また、実質的にファンドが投資する個々の株式の価格はその発行
   企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの1口当
   たり純資産価格が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該
   企業の株式の価値が大きく下落し、1口当たり純資産価格が大きく下落する要因となります。
   価格変動リスク(債券市場リスク)
    債券の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
    内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファンドの
   1口当たり純資産価格が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
   は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
   価格変動リスク(信用リスク)
    債務不履行の発生等は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
    ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該
   有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。
    これらはファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。
    なお、後述の「投資する各種の証券の固有の留意点」もご参照ください。
   為替変動リスク
    ファンドは、米ドル建て資産に投資するため、米ドル貨から投資する場合には、為替変動のリスク
   はありません。ただし、円貨にて米ドル建て資産を評価する場合には、為替変動の影響を直接受けま
   す。したがって、円高局面では、円貨で評価した資産価値が大きく減少する可能性があり、この場
   合、円貨で評価したファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。
   カントリーリスク
    投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取
   引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差
   押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそ
   れがあります。
   流動性リスク
    実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化
   や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動
   性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不
   利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難に
   なったりする可能性があります。その結果、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあ
   ります。
   投資する各種の証券の固有の留意点
             21/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   転換社債
    転換社債は、株式と債券の二つの特徴をあわせ持ち、所有者が株式に転換すると株価の上昇による
   利益を得ることが期待できます。転換社債の市場価値は、金利の上昇に伴って下落する傾向があり、
   発行会社の普通株式の市場価格の下落によりマイナスの影響を受ける傾向もあります。また、発行体
   が、財務状況または市況の変化を受けて、配当金または利息および元本を期日に支払う義務を履行で
   きないリスクがあります。
   優先株式
    優先株式は、普通株式に比べて剰余金の配当を優先的に受ける、あるいは残余財産の分配を優先的
   に受ける、あるいはその両方について優先的に受けるという権利を持つ株式です。会社の資本構成に
   おける債券およびその他の負債証券に劣後するため、それらの負債証券よりも大きな信用リスクを負
   います。
   一般リスク

   一般的な投資リスクおよび取引リスク
    投資者は、受益証券の価値には上昇と同様に下落の可能性もあることに留意すべきです。ファンド
   への投資は重大なリスクを伴います。受益証券に流通市場がある可能性は低いです。純資産総額は、
   ファンドの投資の価格変動に影響を受けます。ファンドの投資から発生する損益は全て投資者に帰属
   します。受益者の投資の元本は保証されていません。投資者は、ファンドへの投資の大部分または全
   てを失う可能性があります。このため、各投資者は、ファンドの投資リスクを負うことができるか慎
   重に検討すべきです。下記のリスク要因の記載は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明する
   ものではありません。
    あらゆる期間、特に短期間において、ファンドの投資ポートフォリオが、資本増加に関し、上昇を
   達成するという保証はありません。投資者は、受益証券の価値には上昇と同様に下落の可能性もある
   ことに留意すべきです。
    ファンドへの投資には重大なリスクを含みます。
   過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示唆するものではない
    投資対象の価値および収益は大きく変動する可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパ
   フォーマンスを保証または示唆するものではありません。
   元本は確保されない
    受益証券は、投資元本に対する補償を行いません。したがって、投資者の受益証券への初期投資の
   一部または全部を回収できる保証はありません。          投資者は、受益証券への初期投資を全て失う可能性
   があります。
   長期投資
    受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日(以下に定義します。)より前
   に受益証券の権利を移転または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あ
   るいはそもそも投資利益を得るという保証はありません。
   利益
    投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性の
   ある利益と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。
   投資の適合性
    ファンドは、全ての投資者にとって適切な投資ではない可能性があります。ファンドの潜在的投資
   者は、各自の状況を踏まえてその投資の適合性を判断しなければなりません。特に、潜在的投資者は
   それぞれ、(a)ファンド、ファンドへの投資のメリットおよびリスクならびに本書に記載の情報につい
   て有意義な評価をするための十分な知識および経験を有し、(b)投資者の財務状況に照らして、ファン
   ドへの投資および当該投資が投資者の全体資産に及ぼす影響について評価するために適切な分析ツー
   ルを利用でき、かつ、その知識を有し、(c)ファンド投資の全リスクを負うための十分な財源および流
   動性を有し、(d)単独または財務アドバイザーの助けを借りて、ファンドに対する投資に影響を与える
             22/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   可能性のある経済、為替相場およびその他の要因について起こりうる事態を評価でき、それらのリス
   クを負う能力を有しているべきです。
    潜在的投資者は、独立した査定または投資者が適切とみなす専門的助言(税務、会計信用、法務、
   規制に関する助言を含みますがこれらに限定されません。)に基づき、受益証券の取得が、(a)投資
   者、または受託者として行為している場合はその受益者の、資金的ニーズ、目的および状況と十分に
   整合し、(b)投資者、または受託者として行為している場合にはその受益者に適用される投資方針、
   ガイドラインおよび規制を遵守し、これに十分整合し、かつ、(c)当該受益証券への投資に固有の明
   瞭かつ重要なリスクがあるとしても、投資者にとって、または受託者として行為している場合にはそ
   の受益者にとって、適切な投資であることを判断しなければなりません。
   パフォーマンスに関する保証はないこと
    あるクラスの受益証券の投資利益(すなわち、初期投資額を上回るすべての受益証券の利益)は、
   とりわけ投資対象ファンドのパフォーマンスによって決まります。受託会社、管理会社、報酬代行会
   社および投資運用会社は、受益証券の価値が下落または上昇することにつき、何らの保証または表明
   をせず、受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社のいずれもファンドの期間中受益証
   券の価値が上昇することまたは受益証券の投資利益が受益者にとって望ましいレベルであることを保
   証しません。すべての潜在的投資者は金融およびビジネスに関して知識と経験を有し、市場リスクの
   判断に長けて、受益証券への投資のメリット、リスクおよび適合性を評価する能力を有するべきで
   す。受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社のいずれも、受益証券に関する市場リス
   クの情報源であると称しません。
   助言および中立的な評価を提供しないこと
    受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、投資対象ファンドまたはその運用に関
   して助言、情報または信用分析を発信しません。具体的には、本書は投資アドバイスに当たりませ
   ん。
   依拠しないこと
    受益証券の潜在的購入者は、受益証券の取得の合法性についての判断に関して、受託会社、管理会
   社、報酬代行会社または投資運用会社に依拠することができません。
   ファンドへの投資

   キーパーソン
    管理会社および投資運用会社は、ファンドに関する投資方針の決定をしばしば個人に頼ることがあ
   ります。また、投資対象ファンドの成功は、その投資運用者の専門性にかかっています。かかる個人
   を失うことが、投資対象ファンド、ひいてはファンドの運用実績を危険にさらす可能性があります。
   投資運用会社への依存
    サブアドバイズド・ポートフォリオの成功または失敗は、概ね、これらの投資の選択およびそのパ
   フォーマンスの監視における投資運用会社の判断および能力に依存しています。投資者は、サブアド
   バイズド・ポートフォリオについて、関連する経済、財務およびその他の情報を自分自身で評価する
   機会を持ちません。投資運用会社が成功するという保証はありません。さらに、投資運用会社のキー
   パーソンの死亡、就労不能または退職によってサブアドバイズド・ポートフォリオのパフォーマン
   ス、ひいてはファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
   分配
   資産成長型受益証券に関する分配方針は、当該クラスの受益証券の保有者に分配を行わず、全ての
   純利益および実現したキャピタルゲインを再投資する方針です。そのため、資産成長型受益証券への
   投資は、即時のリターンを求める投資者にとって、不適当である可能性があります。
   毎月分配型受益証券に関する現在の分配方針は、毎月、各分配宣言日において、毎月分配型受益証
   券に帰属する投資元本から支払われる分配(投資対象ファンドにおける受益証券の現金化)を宣言す
   る方針です。
    分配は、毎月分配型受益証券に帰属する投資元本から全部または一部(投資対象ファンドにおける
   受益証券の現金化)が支払われる可能性があります。分配が処分可能利益を超える範囲でその元本を
             23/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   損ない、実質的に投資者の当初の元本またはそれによるキャピタルゲインの払戻しになる可能性があ
   ります。この可能性の結果として、元本の保護を望む投資者には、ファンドの投資対象の価値は、資
   産価額の減少だけでなく、分配を通じた毎月分配型受益証券の投資者に対する元本の払戻しによって
   も悪化する可能性があるということを考慮することが強く推奨されます。さらに、ファンドが利益を
   もたらさない場合は、受益者が受益証券の買戻しで受領する買戻価額は、受益者の当初の投資額より
   も少なくなる可能性があります。
   流通市場の不在
    投資者は、受益証券の流動性に関する保証はなく、受益証券の流通市場が形成される予定はないこ
   とを留意すべきです。その結果として、受益者が下記「第2            管理及び運営   –2 買戻し手続等」に記
   載される手続および規制に従った買戻しによってのみ受益証券を処分することができます。関連する
   買戻通知日から関連する買戻日(以下に定義します。)までの期間中に受益証券の買戻しを要求する
   受益者が保有する受益証券の受益証券1口当たり純資産価格の低下のリスクは、その買戻しを要求す
   る受益者が負います。
   クラス間の負債
    受益証券が複数のクラスで発行されている場合、あるクラスの受益証券の保有者はその他のクラス
   の資産に関して一切の権利を有しません。しかし、特定のクラスの負債がそのクラスに帰属する資産
   を上回る場合、ファンドの債権者は受益証券のその他のクラスに帰属する資産に遡及していくことが
   できます。
   買戻しにより予期される影響
    買戻しまたは購入は、ファンドにおけるエクスポージャーをそれぞれ増減させる目的で行うファン
   ド注文の価格設定と注文の実行との間に不一致が生じることにより、既存の受益者に悪影響を及ぼす
   可能性があります。
    投資運用会社がある取引日について受領した購入申込みの通知を受けて、および当該取引日時点で
   の受益証券の発行に先立ち、ファンドの勘定で投資を行う場合、当該投資から発生する利益(または
   損失)は既存の受益者が保有する受益証券に分配され、当該分配により当該取引日時点での受益証券
   1口当たりの純資産価格が増減する可能性があります。
    同様に、投資運用会社が買戻日後に決済を行うために当該買戻日における買戻しについて投資を清
   算する場合は、当該清算から発生する利益(または損失)は残存する受益者が保有する受益証券に分
   配されます。
    さらに、受益者からの請求を受けて受益証券の多量の買戻しを行う場合、投資運用会社は、買戻し
   を行うために必要な現金を調達するため、そうでない場合に要求されるよりも急速に、かつそうでな
   い場合に入手可能な価格よりも不利な価格で、当該ファンドの投資対象を清算しなくてはならない可
   能性があります。
    例外的な事例では、例えば大勢の投資者が同一日に買戻しを行うように要請した場合は、買戻しに
   ついて予定された日程において受益者全員に対して行う支払いが遅延する可能性があります。
    受益者による受益証券の多量の買戻しがなされる場合、投資運用会社は、買戻しを行うために必要
   な現金を調達するため、そうでない場合に要求されるより急速に、             かつそうでない場合に入手可能な
   価格よりも不利な価格で、     当該ファンドの投資対象を清算しなければならなくなります。
   買戻しの制限
    受託会社は、管理会社との協議の後、特定の状況では、            下記「第2  管理及び運営   -3資産管理等
   の概要  -(1)資産の評価    -② 純資産総額の計算の停止」に記載の通り、        純資産総額の決定および
   受益証券の買戻しを停止することおよび/または受益証券の買戻しを要求した者への買戻しによる受
   取額の支払期間を延長することができます。管理会社もまた、受託会社との協議の後、買戻日に買戻
   しすることができる受益証券の合計数を、        下記「第2  管理及び運営   -2 買戻し手続等」に記載の通
   り、 管理会社が決定する数量および方法で制限することができます。
   決済不履行
    受益証券は取引日を基準にして購入することができ、発行されます。ただし、追加購入に関して、
   受益証券の申込者は、関連する取引日またはその日から4ファンド営業日以内に購入代金を決済する
             24/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   ことが求められるだけです。受益証券に関して、万一投資者が期日に購入代金を決済できなかった場
   合(以下「不履行投資者」といいます。)、管理会社は強制的に決済不履行の対象である不履行投資
   者の受益証券を無償で買い戻すことができます。不履行投資者が受益証券の購入をした取引日からか
   かる不履行投資者の受益証券が強制的に無償で買戻しされた日までの期間に、同一クラスの受益証券
   を購入する投資者および既存の受益者は、不履行投資者の受益証券の購入が受理されなかった場合よ
   りも高額な1口当たりの購入価額を支払うことになる可能性、あるいは、より低額の1口当たりの購
   入価額を支払うことで利益を得る(その場合、同一クラスの受益証券を保有する既存の保有者は、受
   益証券の価値に関して、希薄化を経験する)可能性があります。同様に、同一クラスの受益証券をか
   かる期間中に買戻しに出した受益者は、決済の不履行が発生しなかった場合より減少した1口当たり
   の買戻価額を受け取る、あるいは高額な1口当たりの買戻価額を受け取る可能性があります。後者の
   場合、同一クラスの受益証券の保有者は、受益証券の価値に関して、希薄化を受けます。決済不履行
   の場合、発行されたもしくは買戻しされた受益証券の数または購入を行った受益者が支払ったもしく
   は受け取った1口当たりの購入価額もしくは1口当たりの買戻価額への調整は行われず、結果とし
   て、決済の不履行は受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。管理会社はまた、不履行投資者が期
   限内に決済し損ねたことの直接的または間接的な結果として発生した損失に対する補償を得るため、
   不履行投資者に対して訴訟を起こすことがあります。
   事前投資
    受益者はまた、購入が受理された通知後、購入代金が受領される前に、投資運用会社がファンドの
   負担でかかる資金の決済を見込んで投資する(以下「事前投資」といいます。)可能性があることに
   留意すべきです。かかる事前投資は、ファンドの利益になることを意図しています。しかし、決済不
   履行の場合、ファンドは、損失にさらされる可能性があります。かかる損失は、反対取引の費用(反
   対取引までの間に市場が不利に変動した可能性がある)だけでなく事前投資の資金を得たファンドの
   銀行預金口座または関連するファシリティ契約がマイナスになった場合の遅延利息の支払を含みます
   が、これに限りません。結果として、事前投資に起因するファンドへの損失は、受益証券1口当たり
   純資産価格に悪影響を及ぼす可能性があります。管理会社、受託会社および投資運用会社のいずれ
   も、かかる損失が発生した場合、責任を負わないものとします。
   監査待ちを行わないこと
    受益証券の買戻しにおいて、買戻価額は未監査の受益証券1口当たり純資産価格に基づいており、
   基本信託証書は年次監査によって以前の評価の調整が必要と判断された場合の回収メカニズムを規定
   していません。したがって、受益者に支払われる買戻しによる受取額は、買戻価額が監査済み受益証
   券1口当たり純資産価格に基づいていた場合に受益者が受領していた受取額より高いまたは低い可能
   性があります。支払われた買戻しによる受取額が、買戻価額が監査済み受益証券1口当たり純資産価
   格に基づいていた場合よりも高額である場合、かかる過払いは付随してファンドに悪影響を及ぼす可
   能性があります。
   ファンドの手数料
    受託会社は、報酬代行会社がファンドを代理して、通常経費の支払いを約束する報酬代行会社任命
   契約を報酬代行会社との間で締結します。報酬代行会社任命契約の締結にかかわらず、下記「4                   -手
   数料等及び税金(3)管理報酬等        報酬代行会社報酬    」に記載のその他の特定の費用または経費や、
   訴訟費用または補償費用およびその他通常の過程において通常発生しない臨時の費用および経費は、
   ファンドの資産から支払われます。
   ファンドの早期終了
    ファンドの最終買戻日は     2163 年12月1日  が予定されていますが、潜在的投資者は、強制買戻事由が
   万一発生した場合、最終買戻日が早まることに留意すべきです。強制買戻事由は、(i)いずれかの評価
   日にあるクラスの受益証券に帰属する純資産総額が、3,000,000米ドルもしくはそれ以下であり、その
   評価日またはそれ以後に管理会社が全ての受益証券は全ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻
   しを行うべきと決定した場合、または(ii)受託会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買
   戻しを行うべきと同意した場合に発生します。
   ファンド障害事由
             25/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    ファンド障害事由の影響を受ける評価日に要求される支払いまたは必要な計算は遅延する可能性が
   あり、かかるファンド障害事由の結果として、推定に基づいて計算がなされる可能性もしくは評価が
   調整される可能性があります。投資者は、本書に記載されている、ファンド障害事由がどのように受
   益証券に影響を与えるかについて留意すべきです。
   スタートアップ期間
    ファンドは、新規の出資財産の初期投資に関する特定のリスクを招くスタートアップ期間に直面す
   る可能性があります。さらに、スタートアップ期間はまた、ファンドのポートフォリオの1つまたは
   それ以上の分散レベルが、完全にコミットされたポートフォリオまたは一群のポートフォリオの中よ
   り低い可能性があるという特別なリスクを示します。管理会社または投資運用会社は完全にコミット
   されたポートフォリオに移行するために様々な手法を採用する可能性があります。これらの方法は、
   部分的に市場判断に基づいています。これらの方法が成功するという保証はありません。
   一般的な投資リスク

   経済情勢
    例えばインフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治および外交の事象および傾向、税法ならび
   にその他の無数の要因を含むその他の経済情勢の変化は、ファンドの収益に重大で有害な影響を与え
   る可能性があります。これらの状況のいずれも、受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社
   および販売会社がコントロールできる範囲のものではありません。ファンドが直接的または間接的に
   ポジションを保有する市場の予期せぬ変動または流動性は、管理会社および投資運用会社がファンド
   の資産の投資および再投資を管理する能力を損なう可能性があり、ファンドが損失にさらされうるこ
   とになります。経済的および/または政治的不安定性は、資産価格に悪影響をもたらす可能性があ
   り、法律、財務および規制の変化につながりうることになります。
   カントリー・リスク(政治的および/または規制リスク)
    ファンドの資産の価値は、投資がなされる国における国際政治的な動き、政府の政策の変更、税制
   の変化、対外投資および通貨の本国送金の規制、通貨変動ならびに法令のその他の変化等の不確実性
   による影響を受ける可能性があります。また、投資先である新興国の経済情勢は、先進国と比べさら
   に不安定になりえます。これらの新興国のインフレ、国際送金、外貨準備金および国の当座勘定のポ
   ジションが悪化した場合、これらの国の外国為替市場および債券市場への影響は、安定性が高い先進
   国で同じような状況が起きた場合よりも大きくなる場合があります。さらに、投資先である一部の国
   において、その法的インフラならびに会計、監査および報告の基準は、主要証券市場で一般的に適用
   されるような投資家保護または投資家への情報と同程度ではない可能性があります。
   規制リスク
    ファンドの運用に関して、将来的に規制が課せられる可能性があり、それによりファンドの実行に
   悪影響を与えることおよびトラストのスポンサーがファンドの投資目的および方針の変更が必要にな
   る可能性があります。これらの変更により、投資対象ファンドの利益、管理会社および/または投資
   運用会社の運用に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
   税リスク
    投資者は、その法域で、投資によるまたは投資によるとみなされる全ての収益またはキャピタルゲ
   インが課税の対象になることがあります。そのため、投資者は受益証券への投資を検討する前に各
   自、税に関する助言を求めるべきです。管理会社および投資運用会社ならびにその各関連会社は、
   ファンドの納税要件および義務に関して一切の責任を負わないものとします。
   保管リスク
    ファンドは、保管者の支払不能、管理、清算またはその他形式による債権者の保護に関する多数の
   リスクに晒されています。このようなリスクには、保管会社が保有するすべての現金のうち、保管会
   社あるいは副保管会社のレベルで顧客の資金として扱われていなかったものの喪失、保管会社あるい
   は副保管会社のレベルで適切な分別が行われず、またはそのように特定されていなかった有価証券の
   一部または全部の喪失、保管会社または副保管会社による勘定の運営が不正確であったことによる資
   産の一部または全部の喪失、送金残高の受領の遅延、かつ資産に対するコントロールを取り戻すのが
             26/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   大幅に遅れたことによる損失が含まれますがこれらに限定されません。ファンドは、有価証券の保管
   先である副保管会社、顧客の資金の保管先である第三者たる銀行または取得した担保の保管先である
   国際証券集中保管機関もしくは信用機関が支払不能に陥った場合も同様のリスクに晒されます。
   担保の取決め
    ファンドは、ファンドまたはファンドが取引を行うカウンターパーティーのいずれかに適用される
   適用法令に従ったものを含め、一定の担保の取決めの実施を要求されることがあります。
    カウンターパーティーがファンドの勘定に現金担保を差し入れる場合、現金担保は、保管会社の分
   離担保勘定またはその他担保の取決めの当事者間で合意した銀行口座(以下「担保口座」といいま
   す。)に入れるものとし、再投資目的に使用されないものとします。担保口座の利息(もしあれば)
   は、クレジット・サポート・アネックスに従ってカウンターパーティーから要求される利息の充当に
   十分ではないことがあります。利息の差異は、純資産価額に影響を及ぼします。受領した現金以外の
   担保については、売却、再投資または質権設定を行いません。
    ファンドは、カウンターパーティーの利益のために担保の差し入れを要求されることもあります。
   その場合、そのような要求がなかった場合と比べ、ファンドの投資目的に利用可能なファンドのポー
   トフォリオは減少することになります。そのため、担保の取決めにより、ファンドに対するリターン
   全体が減少することがあります。
    担保の管理を支援するために、担保管理代行者が任命されることがあります。その場合、当該代行
   者の報酬はファンドの資産からまたは別段の合意により支払われます。
   担保リスク
    カウンターパーティーから担保を取得しており、また、実施されている担保管理システムがカウン
   ターパーティーの債務不履行または支払不能に対するファンドの潜在的なエクスポージャーの低減を
   助けることを目的としている場合でも、当該リスクを完全に排除することはできません。提供された
   担保は、様々な理由からカウンターパーティーの債務の充当に十分ではないことがあります。また、
   カウンターパーティーから提供される担保が日次ベースで独立して評価される場合でも、担保として
   提供された一定の債券および/またはエクイティ証券の価値が必ずしも実際の相場価格を有するとは
   限りません。
    担保が正しくかつ正確に評価されるという保証はありません。担保が正しく評価されない場合、
   ファンドは損失を被ることがあります。担保が正しく評価されている場合でも、カウンターパー
   ティーの債務不履行または支払不能時から担保実行時までの間にその価値が減少することがありま
   す。非流動性資産は現金化するのに時間がかかることから、担保の価値が減少するリスクは非流動性
   資産の方が大きくなり、また、提供される担保の全部または重要な一部が、当該資産で構成されるこ
   とがあります。
   担保に関するオペレーショナル・リスク
    カウンターパーティーの支払債務およびカウンターパーティーによって差し入れられる担保は、各
   営業日において個別に評価され、担保の金額および構成は、担保要件に従って調整されます。担保に
   関する方針は投資運用会社によって監視されますが、カウンターパーティーが債務不履行または支払
   不能となった場合、当該方針が正しく遵守および実施されていない範囲においてファンドが損失を被
   る可能性があります。
   買戻しおよび購入により予期される影響
    買戻しまたは購入は、ファンドにおけるエクスポージャーをそれぞれ増減させる目的で行うファン
   ド注文の価格設定と注文の実行との間に不一致が生じることにより、既存の受益者に悪影響を及ぼす
   可能性があります。
    投資運用会社がある取引日について受領した購入申込みの通知を受けて、および当該取引日時点で
   の受益証券の発行に先立ち、ファンドの勘定で投資を行う場合、当該投資から発生する利益(または
   損失)は既存の受益者が保有する受益証券に分配され、当該分配により当該取引日時点での受益証券
   1口当たり純資産価格が増減する可能性があります。
             27/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   同様に、投資運用会社が買戻日後に決済を行うために当該買戻日における買戻しについて投資を清算
   する場合は、当該清算から発生する利益(または損失)は残存する受益者が保有する受益証券に分配
   されます。
    さらに、受益者からの請求を受けて受益証券の多量の買戻しを行う場合、投資運用会社は、買戻し
   に必要な現金を調達するため、そうでない場合に要求されるよりも急速に、かつそうでない場合に入
   手可能な価格よりも不利な価格で、ファンドの投資対象を清算しなくてはならない可能性がありま
   す。
    例外的な事例では、例えば大勢の投資者が同一日に買戻しを行うように要請した場合は、買戻しに
   ついて予定された日程において受益者全員に対して行う支払いが遅延する可能性があります。
   キャッシュスイープ
   保管会社が保有するオーバーナイトの現金残高は、キャッシュスイープ・プログラム(以下
   「キャッシュスイープ・プログラム」といいます。)の対象とすることができます。キャッシュス
   イープ・プログラムは、第三者のプロバイダー(以下「キャッシュスイープ・プロバイダー」といい
   ます。)に保有する1つ以上の共同の顧客預金口座に現金を置くことを伴います。投資家は、キャッ
   シュスイープ・プログラムの結果として、ファンドが、キャッシュスイープ・プロバイダーに対し
   て、カウンターパーティー・エクスポージャーを有することに留意すべきです。カウンターパー
   ティー・リスクの内容は、下記リスク要因項目「カウンターパーティー・リスク」に記載されていま
   す。
   カウンターパーティー・リスク
    ファンドは、(それが誠実なものであるかに関わらず)契約条件について争いがありまたは信用も
   しくは流動性の問題のために、取引の条件に従って取引を決済しない相手方当事者にさらされること
   があり、そのためファンドが損失を被る可能性があります。かかる「カウンターパーティー・リス
   ク」は、決済を阻害する出来事がある場合、または取引が単一もしくは小さなグループのカウンター
   パーティーとの間で締結される場合に、満期がより長い契約において増加します。受託会社、管理会
   社および投資運用会社は、ファンドについて、特定のカウンターパーティーと取引を行うことまたは
   その取引の一部もしくは全部を一つのカウンターパーティーに集中させることを制限されていませ
   ん。さらに、受託会社、管理会社および投資運用会社は、そのカウンターパーティーの信用度を評価
   する内部の信用機能を有していない可能性があります。受託会社、管理会社および投資運用会社のあ
   らゆる数のカウンターパーティーと取引する能力および当該カウンターパーティーの財務的能力の有
   意義かつ独立した評価の欠如は、ファンドの損失の可能性を高めます。
    ファンドは、非上場デリバティブ商品に関連して取引を行うカウンターパーティーの信用リスクに
   さらされています。これらのカウンターパーティーには、清算機関による決済履行の保証のような、
   組織的な取引所で当該商品を取引する参加者に適用される保護が与えられません。非上場デリバティ
   ブ取引のカウンターパーティーは、一般に認められている取引所ではなく、その取引に参加する特定
   の会社または企業であり、したがって、受託会社、管理会社および投資運用会社がファンドに関して
   当該商品を取引するカウンターパーティーの支払不能、倒産または不履行があった場合、ファンドの
   大きな損失につながる可能性があります。受託会社、管理会社および投資運用会社は、ファンドにつ
   いて、特定のデリバティブ取引に関連する契約に従い、不履行があった場合の契約上の救済方法を受
   けることができます。ただし、その救済方法は、実行可能な担保またはその他の資産が不足している
   場合、不十分である可能性があります。
    過去、いつくかの著名な金融市場参加者(店頭取引および業者間取引のカウンターパーティーを含
   みます。)が期限通りに契約上の義務を履行できず、またはもう少しで不履行になることがありまし
   た。これは、金融市場に見られる不確実性を高め、予期せぬ政府介入、信用および流動性の収縮、取
   引および金融取り決めの早期終了ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行につながりまし
   た。このような混乱のため、支払能力のある主要なブローカーや金融業者でさえも新たな投資資金の
   融資を渋るようになり、または以前よりも著しく悪い条件で融資を提供することの原因となりまし
   た。カウンターパーティーが不履行をしないという保証およびファンドが結果的に取引で損失を被ら
   ないという保証はありません。
             28/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   投資ポートフォリオの流動性
    流動性は、管理会社、投資運用会社または投資対象ファンド投資運用会社が投資対象を適時に売却
   する能力に関連します。比較的流動性の低い有価証券の市場は、流動性の高い有価証券の市場と比べ
   不安定である傾向にあります。ファンドの資産または投資対象ファンドの資産を比較的流動性の低い
   有価証券に投資する場合、投資運用会社または投資対象ファンド投資運用会社が、希望通りの価格お
   よび時期に投資対象を売却する能力が制限される可能性があります。また、取引所が特定の契約もし
   くは証券の取引を中止し、特定の契約を直ちに清算し決済するよう命令し、または特定の契約の取引
   を清算のためのみに行うよう命令する可能性もあります。非流動化のリスクは店頭取引の場合にも発
   生します。かかる契約に規制市場は存在せず、売買価格は当該契約のディーラーのみが設定します。
   市場性のない証券への投資は流動性リスクが伴います。さらに、このような証券は評価が難しく、発
   行体は規制市場における投資家保護のための規則の対象となりません。
   決済リスク
    取引の決済ならびに資産の保管に関連する市場慣行は、リスクを増加させる可能性があります。取
   引を実行するために利用できるクリアリング、決済および登録システムは、取引の決済および振替の
   登録に関連する遅滞およびその他の重大な困難につながる可能性があります。また、顧客または取引
   の相手方当事者が契約上の義務を履行できない可能性もあります。決済に関するあらゆる問題は、
   ファンドの純資産総額および流動性に影響を与える可能性があります。
   収益および利得の送金
    ある国への原投資により発生する収益およびキャピタルゲインの送金は、その国の通貨が流動性を
   有することおよびかかる利益の本国送金を抑制または阻止する外国為替政策がないことにより左右さ
   れる可能性があります。
   適用法の遵守
    受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、潜在的投資者による受益証券の取得の
   合法性または潜在的投資者に適用されるいかなる法令、規則または政策への遵守について、責任を負
   いません。潜在的投資者は、これらの事項に関して決定を下すとき、受託会社、管理会社、報酬代行
   会社または投資運用会社に依拠することができません。潜在的投資者が受益証券に関して講じるべき
   措置について懸念がある場合は、かかる潜在的投資者は直ちに株式仲買人、バンク・マネージャー、
   顧問弁護士、会計士またはその他独立した財務顧問に財務に関する助言を求めるべきです。
   投資方針にかかるリスク

   投資対象ファンドは適切な投資でない可能性があること
    投資者は、投資対象ファンドへの間接的なエクスポージャーを有します。かかるエクスポージャー
   は、(a)投資対象ファンドへの投資のメリットおよびリスクを評価するために必要な財務および事業
   上の問題についての知識および経験を有しており、(b)投資対象ファンドへの投資の経済的リスクを
   負うことができ、かつ、(c)投資者の財務状況に照らして、投資対象ファンドへの投資のリスクを進
   んで許容できる投資者にとってのみ適切です。
    潜在的投資者は、投資対象ファンドへのエクスポージャーを有することが各自の状況にとって適切
   であるかどうかを判断し、ファンドの投資対象ファンドへの投資の結果を判断するために、各自の法
   律、ビジネス、税務の顧問に相談すべきです。
   投資対象ファンドの投資目的の達成、投資利益の保証はないこと
   投資対象ファンドの投資目的が成功するという保証も表明もなく、投資対象ファンドが                 その投資目
   的を達成するという保証はありません。        投資対象ファンド投資運用会社は、特定の会社またはポート
   フォリオへの投資を自ら選択、実行または実現できることを保証することはできません。                  投資対象
   ファンドが投資者にリターンを生むことができるまたはリターンが本書に記載する種類の会社に投資
   するリスクに見合うものとなる保証はありません。全ての投資の損失を負うことができる者に限っ
   て、ファンドへの投資を検討すべきです。投資対象ファンドに関連のある投資会社の過去のパフォー
   マンスは、必ずしも投資対象ファンドの将来の結果を表すものではなく、また投資対象ファンドの予
   定されたまたは目標とされたリターンが達成されるという保証はありません。
             29/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   相関性の欠如
    手数料、費用および適用される外国為替ヘッジまたはクーポンならびに受益証券および/または投
   資対象ファンド特有のその他の要因の影響により、投資対象ファンドの価値の変化は、受益証券の価
   値の変化には直接的に関連しない可能性があります。投資者は手数料および利子が受益証券1口当た
   り純資産価格にどのように影響するかについて留意すべきです。
   非公開の情報および情報提供
    受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社および/またはそれらの関連会社は、投資対象
   ファンドおよびこれに関連するすべての原資産に関する非公開の情報を保有または取得することがあ
   ります。これらのうちいずれもかかる情報を公開するまたは受益者のために投資対象ファンドの事
   業、財務状況、信用力または事務の状況を審査し続ける義務を負いません。
   代理関係および信託関係
    投資運用会社もしくはその各関連会社、またはファンドに関連する受託会社のサービス提供会社
   (管理会社を除きます。)も、受益者に対する義務または受益者と代理関係もしくは信託関係を引き
   受けません。
   投資対象ファンドの一般的なリスク要因

   投資ファンドへの投資リスク
   ファンドへの投資は、ファンドによる投資対象ファンドのユニットへの投資およびファンドによる
   投資対象ファンドのユニットの所有を通じて、特定のリスクを伴い、また受益者を潜在的かつ現実の
   利益相反にさらします。ファンドの主要な目的は、投資対象ファンドのユニットを取得することであ
   るため、潜在的な投資機会は投資対象ファンドにあります。ファンドへの投資について熟知するため
   には、各潜在的投資者は、投資対象ファンドへの投資条件をまず理解しなければなりません。した
   がって、潜在的投資者は、下記「投資対象ファンド固有のリスク要因」記載の関連あるリスク要因を
   慎重に読む必要があります。このため、潜在的投資者は、特に、同箇所記載のリスクについて理解す
   るべきです。
   投資対象の集中
   投資運用会社は、受益証券の販売による収入の実質全額を投資対象ファンドに投資します。このた
   め、投資対象ファンドが被った損失は、ファンド全体の財務状況に重大な悪影響を及ぼします。
   投資対象ファンドへの依存
   ファンドの投資目的のパフォーマンスの成功は、投資対象ファンドが継続して購入可能であること
   に依存します。投資対象ファンドは、終了または解散することがあるかもしれず、もしくはファンド
   が投資対象ファンドにより発行されるユニットに投資できる可能性がなくなるその他の理由があるか
   もしれません。かかる各状況において、管理会社は、ファンドを終了することを決定することがあり
   ます。
   投資対象ファンドの評価
   投資対象ファンドの評価は、投資対象ファンド投資運用会社および/または投資対象ファンドの管
   理事務代行会社により管理されています。かかる評価は、投資対象ファンドの未監査の財務書類に基
   づいて行われることがあります。かかる評価は、投資対象ファンドの純資産価額の試算である可能性
   があります。投資対象ファンドは、非流動的または積極的に取引されていない投資対象を数多く有す
   る可能性があり、かかる場合、信頼できる純資産価額を取得することが困難である可能性がありま
   す。このため、投資対象ファンド投資運用会社および/または投資対象ファンドの管理事務代行会社
   は、投資対象ファンドにより保有される投資対象につき、その公正価値に関する自らの判断を反映す
   るために、見積もりを変更することがあります。したがって、評価は後日、上方または下方修正がな
   される可能性があります。投資対象ファンド資産の評価に関する不確実性は、投資対象ファンドの純
   資産価額に悪影響を及ぼす可能性があります。
   投資対象ファンドに権利関係を有しないこと
    受益証券の利益は、とりわけ投資対象ファンドのパフォーマンスに左右されます。受益証券への投
   資は、受益者に投資対象ファンドへの直接の権利関係を与えません。
             30/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   投資対象ファンドは譲渡制限および非流動化される可能性があること
   投資対象ファンドおよびその資産は、譲渡制限を受ける可能性があります。投資対象ファンドの受
   益者は、特定の時期かつ特定の書面による手続きの完了後に限り、自身の投資対象ファンドの投資を
   譲渡または撤回する権利を有する可能性があり、かかる権利は、停止または変更される場合がありま
   す。かかる状況は、投資対象ファンドの純資産価額に影響を及ぼす可能性があります。
   投資対象ファンド投資運用会社への依存
    投資対象ファンドの成功または失敗は、概ね、投資対象ファンドの投資の選択およびそのパフォー
   マンスの監視における投資運用会社の判断および能力に依存しています。投資対象ファンドのパ
   フォーマンスは投資運用会社によって監視されますが、ファンドは、投資対象ファンド投資運用会社
   のスキルおよび専門知識に依存することになります。管理会社または投資運用会社またはファンドが
   相手にするその他のサービス提供会社のいずれも、投資対象ファンドの日々の管理に積極的な役割を
   担わず、また投資対象ファンド投資運用会社による投資または管理に関する具体的な決定を承認する
   能力を有しません。投資者は、投資対象ファンドについて、関連する経済、財務およびその他の情報
   を自分自身で評価する機会を持ちません。投資対象ファンド投資運用会社が成功するという保証はあ
   りません。また、投資対象ファンドによるパフォーマンスの不調の結果、ファンドの投資目的によっ
   て、ファンドが投資対象ファンドの投資を撤回することはありません。投資対象ファンド投資運用会
   社が投資対象ファンドと提携し続けるという保証はなく、また提携し続ける場合は、好調に運営し続
   けるという保証はありません。さらに、投資対象ファンド投資運用会社のキーパーソンの死亡、就労
   不能または退職によって投資対象ファンドの投資、ひいてはファンドのパフォーマンスに悪影響が及
   ぶ可能性があります。
   支配の欠如
   受託会社、管理会社または投資運用会社のいずれも、投資対象ファンドまたは投資対象ファンドの
   勘定でなされる投資を支配しません。投資対象ファンドまたは投資対象ファンドの投資に関するかか
   る支配の欠如は、ファンドに不利益となる可能性があります。受託会社、管理会社または投資運用会
   社が(その代行者または代理人を通して)投資対象ファンドの投資に関して議決権を行使することが
   できる場合においても、かかる投資に関する受託会社または管理会社の議決権の行使は、投資対象
   ファンドのその他の投資者の議決権の行使と一致せず、かかるその他の投資者の方がより多くの議決
   権を有する可能性があります。
   アンダーライング・サービス提供会社への依存
    投資対象ファンドのパフォーマンスは、概ね、投資対象ファンド投資運用会社およびその他のアン
   ダーライング・サービス提供会社のパフォーマンスによって牽引されます。当該サービス提供会社が
   必要な基準に従ってその業務を適切に遂行しない、契約上の義務に違反する、または不正、過失もし
   くは投資対象ファンドにとって悪影響を及ぼすその他の方法による行為を犯した場合、これは投資対
   象ファンドへのファンドの投資の価値に重大な悪影響を及ぼし、純資産総額の低下につながる可能性
   があります。
   費用の重複
    潜在的投資者は、投資対象ファンドへの投資の結果、ファンドに対する支払費用(運用報酬、サー
   ビス提供会社報酬、設立費用および監査費用を含みますが、これに限りません。)の重複が生じうる
   ことに留意するべきです。この結果、ファンドの費用は、直接投資の典型的な例または直接投資を行
   う投資ファンドの場合よりも純資産総額に対して高い割合を示す可能性があります。
   リバランスの頻度および費用
   潜在的投資者は、投資対象ファンドにおけるリバランスの結果、投資対象ファンド全体のパフォー
   マンス、ひいてはファンドのパフォーマンスを減少させる取引費用をもたらす可能性があることに留
   意するべきです。
   マスター・フィーダー構造
    ファンドは、他の投資者と共に、「マスター・フィーダー」構造を通じて、その資産の全額または
   実質全額を投資対象ファンドに投資します。「マスター・フィーダー」構造、とりわけ同じポート
   フォリオに投資する複数の投資ビークルの存在は、投資者固有のリスクを示します。投資対象ファン
             31/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   ドに投資する小規模の投資ビークルは、投資対象ファンドに投資する大規模の投資ビークルの行為に
   よって重大な影響を受ける可能性があります。例えば、大規模な投資ビークルが投資対象ファンドか
   ら撤退した場合、残存するファンドは、比例して高い割合の運営費用を負担し、これにより低いリ
   ターンを生む可能性があります。投資対象ファンドの投資者(ファンドおよびその他投資者を含みま
   す。)による短期間の相当額の元本の払戻しは、投資対象ファンドに対し最大の経済的利点を与えな
   い時期および方法による投資ポジションの清算を必要とし、これにより投資対象ファンドの純資産価
   額、ひいてはファンドの純資産総額に悪影響を及ぼす可能性があります。
   投資対象ファンドの英文目論見書および設立文書の条件
   投資運用会社は、ファンドの資産の実質全額を投資対象ファンドに投資します。ファンドは、投資
   対象ファンドの英文目論見書および設立文書の条件を遵守しなければならず、かかる条件は、購入お
   よび償還に制限を設ける可能性があります。さらに、投資対象ファンドの清算の結果、ファンドの勘
   定で保有される株式の強制償還が生じる可能性があり、これは場合によっては、受益証券の強制買戻
   しをもたらす可能性があります。したがって、ファンドのパフォーマンスは、投資対象ファンドのパ
   フォーマンスを完全に反映するとは限りません。
   投資対象ファンド固有のリスク要因

   一般
   投資対象ファンドのユニットの価格には上昇と同様に下落の可能性もあります。投資対象ファンド
   がその投資目的を達成するという保証も、投資者が投資対象ファンドへの投資の全額を回収するとい
   う保証もありません。特定の法域における投資制限によって、投資対象ファンドの投資の流動性が制
   限される可能性があります。投資対象ファンドの投資利益および収益は、それが保有する投資対象の
   資本増価および収益から発生した費用を控除したものに基づきます。したがって、投資対象ファンド
   のリターンは、かかる資本増価または収益の変動に伴い変動する可能性があります。投資者は、投資
   対象ファンドへの投資を中長期の投資と捉えるべきです。
   投資戦略のリスク
   独自および第三者のデータおよびシステムは、投資対象ファンドに関する意思決定を支援するため
   に使用されます。不正確なデータ、ソフトウェアまたはその他の技術の故障、不正確なプログラミン
   グおよび類似の事態は、かかるシステムのパフォーマンスを低下させ、投資対象ファンドのパフォー
   マンスにマイナスの影響を及ぼす可能性があります。さらに、投資対象ファンドの運用に用いられる
   定量モデルが期待どおり機能するまたは投資対象ファンドがその目的を達成できるようにするという
   保証はありません。
   市場リスク
   投資対象ファンドは、市場リスクにさらされます。市場リスクとは、特定の株式、ファンド、産業
   または証券全般の価値が下落するリスクをいいます。投資対象ファンドの投資対象の価値は、投資対
   象ファンドが投資する証券の価格に伴って上昇・下落します。証券の価格は、発行体の過去および将
   来の利益、その資産の価値、経営上の決定、発行体の商品またはサービスの需要、生産コスト、経済
   情勢全体、金利、為替相場、投資者の認識、地政学的要因および市場の流動性を含む多くの要因に
   伴って変動します。
   新規株式公開のリスク
   投資対象ファンドは、新規株式公開に投資することがあります。投資対象ファンドが新規株式公開
   において購入した証券は、かかる証券の推定換価代金を基準に評価されます。新規株式公開後は、推
   定換価代金が大きく変動する可能性があります。
   新興市場のリスク
   投資対象ファンドは、新興市場国に所在する発行体または会社にその資産の一部を投資することが
   あります。新興市場とは、通常、一人当たりの所得が低く、産業化サイクルの初期段階にある国と定
   義されます。新興市場国の市場は通常、経済がより成熟した先進国の市場               と比べ不安定です    。海外で
   の政治、社会および経済の展開、新興市場および先進市場の発行体が対象となる規制の違い、政府に
   よる会社の資産、超過課税ならびに配当金および利息に係る源泉徴収税の差押え、ポートフォリオ資
             32/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   産の使用または譲渡に対する制限、ならびに政治・社会不安などの要因によって、新興市場の証券の
   価格は、国内の株式と比べ不安定である場合があります。
   新興市場証券は多くの場合、米ドルまたはユーロ以外の通貨で取引します。為替相場の変動によっ
   て、投資対象ファンドの純資産価格、配当金および受取利息の価値ならびに証券の売買に係る実現損
   益に影響が及ぶ可能性があります。かかるその他の通貨に対するドル高の進行によって、投資対象
   ファンドの価値が下落する可能性があります。米ドル以外の通貨の中には、特に不安定になる可能性
   のあるものもあり、また新興市場国の政府は、その価値が影響を受ける外貨と連動する投資対象ファ
   ンドの外貨保有高に影響を及ぼす可能性があります。米ドル建ての米国預託証券および新興市場証券
   も通貨リスクを負います。
   投資対象ファンドは、保管および/または決済システムが十分に発達していない市場に投資する可
   能性があるため、かかる市場で取引され、副保管会社の登用が必要な状況においては、副保管会社に
   預託された投資対象ファンドの資産は、リスクにさらされる可能性がありますが、投資対象ファンド
   の保管機関はこれについて一切の責任を負いません。
   転換証券のリスク
   転換証券は、株式および債券の性格を併せ持ち、その結果、両方の資産の種類に関連する特定のリ
   スクにさらされます。転換証券の市場価値は、金利の上昇に伴って下落する傾向にある一方で、金利
   の下落に伴って上昇する傾向にあります。しかし、転換証券の市場価値は、発行会社の普通株式の市
   場価格の影響を受ける傾向もあります。転換証券は、発行体が、財務状況または市況の変化を受け
   て、配当金または利息および元本を期日に支払う義務を履行できないリスクにもさらされます。強制
   転換証券については、転換が任意ではなく、かつ満期到来時の転換価格が原普通株式の市場価格のみ
   を基準とし、額面または支払われた価格(額面を上回るか下回る)を大幅に下回る可能性があるた
   め、転換証券の一部として区別されています。強制転換証券は、通常、その損失の可能性を、保有者
   の裁量によって転換できる証券と同程度に制限することはありません。
   優先株式のリスク
   投資対象ファンドは、その資産の一部を優先株式または優先証券に投資することがあります。優先
   株式または優先証券は、会社の資本構成における債券およびその他の負債証券に劣後するため、それ
   らの負債証券よりも大きな信用リスクを負います。また、優先証券は、議決権がないかまたは制限さ
   れている、特別償還請求権の対象となる、分配を保留または省略される、流動性が限定される、課税
   措置の変更および厳しく規制される産業に所属し得るなど、その他のリスクも負います。
   バリュー株のリスク
   価値のある株式の本質的な価値は、長期間にわたって、市場により十分に認識されない可能性があ
   り、または割安と判断された株式が、実際には、低レベルで適切な価格を付けられる可能性がありま
   す。
   債券市場の流動性のリスク
   金融仲介機関が債券の「値付けをする」能力を判定する指標となるディーラーの債券在庫は、市場
   規模との関連で史上最安値またはこれに近い値となりました。値付け能力の低下は、投資対象ファン
   ドが投資する固定利付債券市場において、特に経済または市場の不況の間、流動性を低下させ、価格
   変動を増大させる可能性があります。かかる流動性の低下の結果、投資対象ファンドは、証券の低い
   売値を受け入れ、現金を得るために他の証券を売却し、または投資機会を諦めることを余儀なくされ
   る可能性があり、これらはいずれも、パフォーマンスにマイナスの影響を及ぼす可能性があります。
   投資対象ファンドにおいて、受益権者の償還請求に応えるまたは現金を得るために大量の債券を売却
   する必要が生じた場合、かかる売却は、債券の価格をさらに低下させる可能性があります。
   コール・リスク
   投資者が満期日前に投資対象ファンドにより保有される償還条項付き証券を発行体が償還または
   コールした場合、投資対象ファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
   信用リスク
   信用リスクとは、    債券の発行体が満期到来時に、利息および元本を支払うことができないまたは支
   払う意思がないリスクおよびこれに関連して、かかる支払いを行う発行体の能力または意思に関する
             33/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   懸念から債券の   価値 が下落するリスクをいいます。      これは、証券の価格および投資対象ファンドのユ
   ニットを大きく変動させる可能性があります。また、債券の信用格付けの変更は、債券の流動性に影
   響を及ぼし、また投資対象ファンドによる債券の売却をより困難にさせる可能性があります。
   所得リスク
   所得リスクとは、投資対象ファンドの所得が金利の下落期間に下落するリスクをいいます。
   金利リスク
   金利リスクとは、投資対象ファンドのポートフォリオの価値が金利の上昇期間に下落するリスクを
   いいます。金利が変動すると、継続期間が長期の債券の価値は多くの場合、継続期間が短期の債券の
   価値に比べ大幅に変動します。投資対象ファンドは、史上最低に近い金利の環境(マイナスの金利を
   含みます。)ならびに政府の財政政策イニシアチブの可能性の影響およびかかるイニシアチブに対す
   る市場の反応によって、過去に比べより大きな金利上昇のリスクを負う可能性があります。
   格下げのリスク
   投資対象ファンドが投資する固定利付証券の発行体は、           投資対象ファンド投資運用会社および/ま
   たは格付機関が発行体の事業の見通しまたは信用力が悪化したと確信した場合、その後格下げされる
   可能性があり、かかる格下げを受けて証券の市場価格にマイナスの影響が及んだ場合、投資対象ファ
   ンドに損失をもたらす可能性があります。
   インフレーション・リスク
   インフレーション・リスクとは、インフレーションによって貨幣価値が減少することに伴い、投資
   対象から生じる資産または所得の価値が将来的に低下するリスクをいいます。インフレーションが上
   昇すると、投資対象ファンドの資産の価値は、投資対象ファンドの配当金の価値と同様に減少する可
   能性があります。
   ソブリン債リスク
   ソブリン債リスクとは、ソブリン債の発行体またはソブリン債の返済を管理する政府機関が満期到
   来時に元本または利息を返済      することができないまたは返済する意思がないリスクをいいます。その
   原因として、政治または社会的要因、特定の国の経済環境全体、対外債務水準または外国為替相場な
   どが考えられます。発行体または管理する政府機関が満期到来時に元本または利息を返済することが
   できないまたは返済する意思がない範囲において、投資対象ファンドは、不履行があった場合に支払
   いを強制する手段が限られる可能性があります。
   相関性リスク
   市場は多くの場合、ある国または地域に固有の経済その他の開発によって、異なる時期にまたは異
   なる金額で上昇・下落します。かかる現象は、米国および米国以外の投資対象を含むポートフォリオ
   の価格変動全体を抑える傾向にあります。しかし、世界的な動向によって、米国および米国以外の市
   場が同じ方向に動き、リスク軽減という国際投資の利点を減じるまたはなくすこともあります。
   集中/分散不能リスク
   投資対象ファンドは、その資産の比較的高い割合を限られた数の発行体(すなわち、特定のマー
   ケット・セクター、産業または商品にさらされる発行体および/または1つの国もしくは地域または
   限られた数の国もしくは地域に所在するまたはさらされる発行体)に投資することがあります。投資
   対象ファンドは、広範な地理的エクスポージャーを有するおよび/または多数のまたは多様化した発
   行体に投資するその他のファンドよりも分散の程度が低いことがあり、そのため、特定の政治、規制
   または経済関連の事由および投資先の個々の発行体、マーケット・セクターまたは国の財務状況の影
   響を受けやすくなります。これらのいずれも、投資対象ファンドのパフォーマンスおよび運用にマイ
   ナスの影響を及ぼす可能性があります。
   最近の市況
   2008 年に発生した世界金融危機以来、様々な資産にポジションを保有する銀行の能力を制限する国
   際規制の変更をその一因として、世界市場の一部では流動性が低下しました。かかる流動性の低下
   は、継続するまたは一段と悪化する可能性があり、また投資対象ファンドの短期的なボラティリティ
   のリスクを一層高める可能性があります。        かかる状況下では、影響を受ける市場でポートフォリオ取
   引を実行することは極めて困難になる可能性もあります。また、世界経済と金融市場の結び付きは一
             34/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   段と強まり、このため特定の国または地域の状況が別の国または地域の発行体に影響、時には悪影響
   を及ぼす可能性が高くなります。世界金融危機を受けて、欧州連合、米国および様々な政府ならびに
   欧州中央銀行、米国連邦準備制度理事会およびその他の中央銀行は、金融市場を支援するための措置
   を講じました。かかる支援の打ち切りは、特定の証券の           価値 および流動性に悪影響を及ぼす可能性が
   あります。  かかる状況の深刻度または継続期間も、政府または準政府機関による政策変更の影響を受
   ける可能性があります。
   高利回り証券および非投資適格証券のリスク
   投資対象ファンドは、高利回り証券を含む非投資適格証券に投資することがあります。非投資適格
   証券への投資は、利息の支払いおよび元本の返済に関して投資適格の証券に比べリスク・エクスポー
   ジャーが高くなるとみなされています。したがって、投資者はかかる投資対象ファンドへの投資に伴
   うリスクを評価すべきです。低格付債券は、一般的に、高格付債券よりも高い現行利回りを提供しま
   す。しかし、低格付債券は、高いリスクを伴い、また一般的な経済情勢および発行体が関与する産業
   の悪化ならびに発行体の財務状況の変化および金利変動の影響を受けやすいです。また、低格付債券
   の市場は、一般的に、高品質の証券よりも活動が鈍く、また経済または金融市場の変化に応じて持分
   を清算する投資対象ファンドの能力が、悪評および投資者の認識などの要因によりさらに制限される
   可能性があります。
   発行体のリスク
   これは、発行体の収益見通しおよび財務状態全体が悪化し、これによって短期間または長期間にわ
   たって発行体の金融商品の     価値 が下落するリスクです。市場の混乱期には、発行体の信用リスクの認
   識は一変することがあり、大手の十分に確立した発行体でさえも、ほとんどまたは全く何の前触れも
   なく急速に悪化する可能性があります。
   投資の格付けのリスク
   各格付機関の格付けが本書の記載に基づき計算および公表され続けるまたは大幅に変更されないと
   いう保証はありません。格付機関の投資対象の格付けに関する過去のパフォーマンスは、必ずしも将
   来のパフォーマンスの指針とはなりません。
   頻繁な取引のリスク
   ポートフォリオ証券の頻繁な取引は、投資対象ファンドが証券の売買にあたってブローカーディー
   ラーに支払う手数料またはマークアップの金額を引き上げ、投資対象ファンドのパフォーマンスを損
   なう可能性があります。ポートフォリオ証券の頻繁な取引は、キャピタルゲインを生み、かかるキャ
   ピタルゲインが分配された場合は、税金が投資家に課せられる可能性があります。
   評価リスク
   投資対象ファンドが投資する債券は通常、市場に基づく様々な情報および仮定(かかる商品の値付
   けを行うブローカーディーラーから入手した容易に利用できる市場相場、キャッシュフローおよび同
   等商品の取引を含む。)を用いる価格決定サービスにより評価されます。投資対象ファンドが価格決
   定サービスにより設定された価格でポートフォリオ証券を売却できるという保証はなく、これは投資
   対象ファンドに損失をもたらす可能性があります。価格決定サービスは通常、規格化された「取引単
   位」での秩序ある取引を前提に債券の価格を決定しますが、取引の中には、「単位未満」で、多くの
   場合、規格化された取引単位のものよりも低価格で生じ得るものもあります。
   不動産投資信託のリスク
   エクイティREITは、自ら保有する財産の価値およびかかる財産から発生する収益の変化の影響を受
   ける一方で、モーゲージREITは、自ら保有するモーゲージローンの信用度の影響を受けます。REIT
   は、専門的な運用能力に依存していることなど、他のリスクも負い、これは、運用目的のために
   キャッシュフローを生み、株主または受益者のために分配を行う能力に影響を及ぼす可能性がありま
   す。REITは、分散が限定されることがあり、不動産のための融資を得ることに伴うリスクを負いま
   す。ファンドを通してREITに間接的に投資することにより、投資対象ファンドの持分の購入者は、投
   資対象ファンドの費用の持分割合を負担することに加え、投資対象ファンドが投資するREITの同様の
   費用も間接的に負担します。
   デリバティブ・リスク
             35/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   投資対象ファンドは、効率的なポートフォリオ管理のために、デリバティブ商品を使用することが
   あります。かかる商品の使用は、特別なリスクを伴います。先渡契約などのデリバティブ契約は、先
   物契約とは異なり、取引所で取引されず、かつ標準化されていません。むしろ、銀行やディーラーが
   主体となって、かかる市場において取引毎の交渉を行います。かかる取引において、投資対象ファン
   ドは、カウンターパーティーの信用およびかかる契約の条件を充足する能力にさらされます。投資対
   象ファンドがクレジット・デフォルト・スワップならびにその他のスワップ契約およびデリバティブ
   手法を締結する場合、投資対象ファンドは、特にカウンターパーティーの破産または支払不能が発生
   した場合に、カウンターパーティーが当該契約に基づき債務不履行となるリスクにさらされます。投
   資対象ファンドは、適用される法令に基づき、または特にカウンターパーティーまたはその親会社の
   信用格付けの引下げがあった場合に       投資対象ファンド投資運用会社の裁量において、カウンターパー
   ティーが適格なカウンターパーティーではなくなるリスクにもさらされます。                カウンターパーティー
   が債務不履行となったまたは適格なカウンターパーティーではなくなった場合、投資対象ファンド
   は、後任の適格なカウンターパーティーの任命またはポジションの清算に手間取り、大きな損失を被
   る可能性があります。破産、後発的違法性または契約が発生した時点でかかる取引に関連のある税法
   または会計法の変更など、投資対象ファンドの支配の及ばない事由により、進行中のデリバティブ取
   引が突然終了する可能性もあります。かかる事由の結果、または投資対象ファンドが取引を行うカウ
   ンターパーティーまたはブローカーが特定の市場へのアクセスを妨げられた場合、投資対象ファンド
   は、特定の市場においてデリバティブ取引を実行できず、そのためかかる市場およびデリバティブ商
   品へのエクスポージャーが制限または排除される可能性があります。デリバティブ商品は特に、デリ
   バティブの価値が派生または関連する商品、資産、レートまたは指標の市場価値の変化および実勢金
   利の変化の影響を受ける可能性があります。デリバティブ商品は、誤った値付けのリスクおよびデリ
   バティブの価値変動が原商品、資産、レートまたは指標と完全に相関しないリスクも伴います。投資
   対象ファンドにより保有される通貨ポジションが、保有される証券ポジションと一致しないため、パ
   フォーマンスが、外国為替相場の動きの影響を強く受ける可能性があります。デリバティブ・ポジ
   ションの不利な価格変動によって、投資対象ファンドは差額の現金払いを求められ、また、ポート
   フォリオにおいて利用可能な現金が不十分な場合には、不利な条件に基づく投資対象ファンドの投資
   対象の売却を求められる可能性があります。投資対象ファンドは、通貨、金利および財務指標に関し
   てスワップ契約を締結することがあります。特定の時期に特定のスワップについて流通性が高い流通
   市場が存在するという保証はありません。投資対象ファンドは、為替相場、証券価格、市場動向の変
   化を防ぐための効率的なポートフォリオ管理のために、またはその投資全体の戦略の一環としてかか
   る手法を用いることがあります。
   投資対象ファンドによる効率的なポートフォリオ管理のためのデリバティブ商品の使用の成功は、
   特定の種類の投資対象が他の投資対象よりも大きなリターンを生む可能性が高いかを正確に予測する
   投資対象ファンド投資運用会社の能力に依存しています。            また、金融デリバティブ商品の使用には法
   的リスクが伴い、その結果、予期せぬ法令の適用によりまたは契約が適法に執行できないまたは正確
   に文書化されていないため損失が生じる可能性があります。特に、米国の最近の法律では、デリバ
   ティブ市場のための新たな規制枠組みの構築が義務付けられています。新たな規制の影響は依然不明
   ですが、デリバティブの使用に係る費用を増大させ、一部の形態のデリバティブの利用または投資対
   象ファンドがデリバティブを使用する能力を制限し、投資対象ファンドが使用する一部のデリバティ
   ブ商品のパフォーマンスおよび投資ファンドがかかる商品の使用を通してその投資目的を追求する能
   力に悪影響を及ぼす可能性があります。
   市場のボラティリティ
   市場は、時には変動しやすく、個々の証券およびその他の投資対象の価格は、発行体、政治、規
   制、市場、経済またはその他の動向の悪化で、市場価格およびこれらに関する公共認識の大きな変化
   をもたらす可能性のあるものならびに投資家心理の悪化に応じて、著しく低下する可能性がありま
   す。投資対象ファンド投資運用会社が、投資対象ファンドのポートフォリオ・ポジションを市場の最
   高値に達する前に売却した場合、より好調なパフォーマンスの機会を逃す可能性があります。
   格付機関のリスク
             36/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   格付けは、一般的なものであり、信用度の絶対的な基準ではありません。同じ満期、金利および格
   付けを有する証券が異なる市場価格を有することもあります。信用格付けは、元本および利息の支払
   いの安全性を評価することを試みるものであり、市場価格の変動リスクを評価していません。さら
   に、格付機関は、信用格付けを適時に変更することができない可能性があります。発行体の現在の財
   務状況は、格付けが示すよりも良い状況または悪い状況にある可能性があります。格付機関が発表す
   る信用格付けが格付けされている証券の信用またはその他のリスクを正しくまたは適切に反映すると
   いう保証はありません。
   投資対象ファンド投資運用会社への依存
   投資対象ファンド受託会社は投資対象ファンドの受託および管理事務につき最終的な権限および責任
   を有するものの、投資対象ファンドの資産の投資にかかる判断は全て投資対象ファンド投資運用会社
   (またはその代理人)に委任されており、投資対象ファンド投資運用会社(またはその代理人)によっ
   てなされるため、投資対象ファンドの資産にかかる総合的な取引権限は投資対象ファンド投資運用会社
   が有することになります。投資対象ファンドの成功は、適切な投資対象を特定し、また場合によって、
   かかる投資に利益を上乗せして処分する投資対象ファンド投資運用会社の能力に依存します。投資対象
   ファンド運用会社の戦略、投資選択または取引実行によっては、そのベンチマーク指標または同様の投
   資目的を有するその他の集団投資スキームに比べ、投資対象ファンドのパフォーマンスが低下する可能
   性があります。投資対象ファンドの資産の投資および再投資に関する専門的な知見は、投資対象ファン
   ド投資運用会社との契約の継続ならびに投資対象ファンド投資運用会社の役員および従業員のサービス
   および技術に大きく依存します。投資対象ファンド投資運用会社の全ての職員が、その期間の長短にか
   かわらず、投資対象ファンド投資運用会社の関係者であり続けるという保証はありません。投資対象
   ファンド投資運用会社のサービス(またはその主要担当者のサービス)の喪失は、投資対象ファンド投
   資運用会社の開発した独自の投資手法を利用できなくなることにつながる可能性があるため、資産価値
   に対し大きな悪影響を及ぼす可能性があります。投資対象ファンドの受益者は、投資対象ファンドの運
   用に参加する権利または権限を一切有しません。
   エクイティ証券
   投資者は、エクイティ証券への投資について習熟しているべきです。投資者は、世界的な経済、金融
   および政治的発展が、特に、エクイティ証券の価値および/または投資対象ファンドのパフォーマンス
   に重大な影響を与えることがあるということを理解するべきです。
   エクイティ証券の価格は激しく変動することがあります。証券の価格変動は予測が難しく、特に投
   機、需給関係の変化、政府間取引、財政、金融および為替の統制プログラムおよび政策、国内外の政治
   および経済的出来事、気候、金利変動ならびに市場固有のボラティリティの影響を受けます。さらに、
   政府は直接的におよび規制を通じて、随時特定の市場に介入することがあります。当該介入は大抵、直
   接的に価格に影響を与えることを目的としており、これらの市場で急速な変動を引き起こすことがあり
   ます。投資対象ファンド投資運用会社が将来の価格レベルを正しく予測できるという保証はありませ
   ん。
   現金および現金同等物に関するリスク
   投資対象ファンドの勘定で保有される現金および現金同等物(預金およびコマーシャル・ペーパーを
   含みますがこれらに限定されません。)は、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、金利リスクおよ
   びカウンターパーティー・リスクにさらされています。これらのリスクの一または複数が実現した場
   合、投資対象ファンドの勘定で保有される現金および現金同等物の価値は悪影響を受ける可能性があり
   ます。投資対象ファンド投資運用会社が、投資対象ファンドの勘定において、投資対象ファンドの勘定
   で保有される現金の引き出し、および/または投資対象ファンドの勘定で保有される現金同等物の現金
   化を行うことができない場合、これは投資対象ファンド投資運用会社が投資対象ファンドの投資目的お
   よび投資方針を達成する能力に悪影響を及ぼし、および/または投資対象ファンドに損失を生じさせる
   可能性があります。
   コールオプション戦略
   コールオプションの売買にはリスクが伴います。コールオプションの売り手(ライター)は、コール
   オプションの買い手がプレミアムを支払うのと交換に、原資産の市場価格がコールオプションの行使価
             37/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   格を超えて上昇するリスクを負います。コールオプションの売り手が原資産のロングポジションを有す
   るか、または原資産に対する類似のエクスポージャーを有する場合、その戦略は「カバード」と記載さ
   れ、 コールオプションにおいて被る損失は、長期投資益によりほぼ相殺されることが見込まれます。カ
   バード・コールオプションは、カバードではない(または完全なカバードではない)投資対象ファンド
   の勘定で売却される場合があり、その結果、投資対象ファンドは潜在的な損失にさらされる可能性があ
   ります。
   先渡取引
   先渡契約およびそのオプションは、先物契約と異なり、取引所で取引されず、標準化されていませ
   ん。むしろ、銀行およびディーラーがこれらの市場の当事者として行為し、各取引について個別に交渉
   を行います。先渡および現金取引は、実質的な規制を受けていません。日々の価格変動について制限は
   なく、投機的ポジションの制限は適用されません。先渡市場で取引を行う当事者は取引を行う通貨の
   マーケット・メイクを継続させることは要求されておらず、これらの市場は非流動化の期間を経験する
   ことがあり、時には相当な期間に及ぶことがあります。市場の非流動化または混乱によって、投資対象
   ファンドに多額の損失が生じる可能性があります。
   先物契約の流動性リスク
   先物ポジションは、一定の取引所が「日々の価格変動制限」または「日々の制限」という規制によっ
   て一定の先物契約について一日の価格変動を制限していることから、非流動的であることがあります。
   当該日々の制限に基づき、一取引日に、日々の制限を超えた価格での取引を行うことはできません。特
   定の先物契約の価格が日々の制限相当額分増減した場合、トレーダーが制限以内で取引を行うことを望
   まない限り、その先物についてはポジションをとることも解消することもできません。これにより、投
   資対象ファンド投資運用会社が不利なポジションを解消できない可能性があります。
   店頭取引における規制上のリスクおよびカウンターパーティー・リスク
   投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの勘定で店頭通貨ヘッジ取引を締結することが
   あります。店頭市場に対する政府の規制および監督は一般に強化されているものの、多くの組織化され
   た取引所と比べると、店頭市場の規制は依然として緩やかです。また、一部の組織化された取引所で
   は、店頭市場では利用できない保護を参加者に提供しています。例えば、取引所清算機関による決済履
   行の保証は店頭取引に関しては利用することができません。したがって、投資対象ファンド投資運用会
   社が投資対象ファンドの取引を規制取引所に限定した場合と比べ、投資対象ファンドが、債務不履行に
   よって損失を被るリスクは大きくなります。また、米国その他の規制当局は、外国為替取引を含め、店
   頭市場の監視を強化しています。新たな規制が課されることで、記録保持および報告要件、最低文書化
   基準ならびに証拠金要件の導入によって見込まれるものを含め、投資対象ファンドにおける当該取引の
   費用が増加する可能性があります。
   上場商品に伴うリスクと比べ、商品のカウンターパーティーによる不履行のリスクは一般に大きく、
   投資対象ファンド投資運用会社が商品を処分しまたは商品について反対売買を行うことは難しいことが
   一般的です。投資対象ファンドは、取引について、支払不能、倒産、政府による禁止その他の事由のい
   ずれによるかを問わず、カウンターパーティーによる不履行のリスクにさらされ、これにより投資対象
   ファンドに大きな損失が生じる可能性があります。当該リスクを軽減するために、投資対象ファンド投
   資運用会社は、投資対象ファンドの取引を管理会社が信用力があると考えるカウンターパーティーに限
   定しようとします。取引のカウンターパーティーは、適宜、特定の契約または商品においてマーケッ
   ト・メイクを行わないことがあり、その結果、すでに当該契約または商品を保有している者はそのエク
   スポージャーを清算できなくなります。このような特性から、当該商品を保有する者が相当な損失を被
   ることになる可能性があります。また、取引所で取引されないデリバティブ商品については、「買呼
   値」と「売呼値」との差が大きくなることがあります。
   ブローカーその他の取決め
   ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーの選定にあたり、投資対象ファンド投資
   運用会社は、競争入札を募る必要はなく、利用可能な最低手数料を求める義務も負いません。投資対象
   ファンド投資運用会社は、同一の取引を実行する別のブローカーもしくはディーラーの請求価格よりも
   高い価格で調査もしくはサービスを提供しもしくはその代金を支払うブローカーまたはディーラーに対
             38/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   して、または、投資対象ファンド投資運用会社の関連会社であるブローカーもしくはディーラーに対し
   て手数料を支払うことがあります。
   清算ブローカーの倒産リスク
   投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドについて、証券の取引を清算および決済するた
   めに複数のブローカーのサービスを利用することがあります。適用法令によって顧客の資産に一定の保
   護は与えられているものの、投資対象ファンドのブローカーの一社が支払不能に陥った場合、当該ブ
   ローカーのもとで保有されている投資対象ファンドの資産が危険にさらされる可能性があります。
   カウンターパーティー・リスク
   投資対象ファンドは、(それが誠実なものであるかに関わらず)契約条件について争いがありまたは
   信用もしくは流動性の問題のために、取引の条件に従って取引を決済しない、もしくは他の債務を履行
   しないカウンターパーティーにさらされることがあり、そのためファンドが損失を被る可能性がありま
   す。かかる「カウンターパーティー・リスク」は、決済を阻害する事由がある場合、または取引が単一
   もしくは小集団のカウンターパーティーとの間で締結される場合、満期がより長い契約について増加し
   ます。
   投資対象ファンドの受託会社および投資対象ファンド投資運用会社は、特定のカウンターパーティー
   と取引を行うことまたはその取引の一部もしくは全部を単一のカウンターパーティーに集中させること
   を制限されていません。投資対象ファンドの受託会社および投資対象ファンド投資運用会社が何名のカ
   ウンターパーティーとでも取引できる能力および当該カウンターパーティーの財務能力の有意義かつ独
   立した評価の欠如は、投資対象ファンドの損失の可能性を高めることがあります。
   投資対象ファンドは、投資対象ファンドの受託会社、投資対象ファンド投資運用会社または投資対象
   ファンドのFX運用会社が投資対象ファンドについて非上場デリバティブ商品に関連して取引を行うカウ
   ンターパーティーの信用リスクにさらされています。これらのカウンターパーティーには、清算機関に
   よる決済履行の保証のような、組織的な取引所で当該商品を取引する参加者に適用される保護が与えら
   れません。非上場デリバティブ取引のカウンターパーティーは、一般に認められている取引所ではな
   く、その取引に参加する特定の会社または企業であり、したがって、投資対象ファンドの受託会社、投
   資対象ファンド投資運用会社または投資対象ファンドのFX運用会社が投資対象ファンドについて当該商
   品を取引するカウンターパーティーに支払不能、倒産または不履行があった場合、投資対象ファンドに
   大きな損失が生じる可能性があります。投資対象ファンドの受託会社、投資対象ファンド投資運用会社
   または投資対象のFX運用会社は、特定のデリバティブ取引に関連する契約に従い不履行があった場合、
   契約上の救済方法を受けることができます。ただし、かかる救済方法は、実行可能な担保その他の資産
   が不足している場合、不十分である可能性があります。
   投資対象ファンドは、キャッシュスイープ・プログラムに関連して、キャッシュスイープ・プロバイ
   ダーからのカウンターパーティー・リスクにさらされることがあります。
   この十年、いつくかの著名な金融市場参加者(店頭取引および業者間取引のカウンターパーティーを
   含みます。)が期限到来時に契約上の義務を履行できず、またはあやうく不履行となる事例がありまし
   た。これは、金融市場に見られる不確実性を高め、予期せぬ政府介入、信用および流動性の収縮、取引
   および金融取り決めの早期終了ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行につながりました。投
   資対象ファンドの受託会社、投資対象ファンドについてのその代表者、および投資対象ファンドについ
   ての投資対象ファンド投資運用会社が取引を行うカウンターパーティーにおいて不履行が生じないとい
   う保証および投資対象ファンドが結果的に取引で損失を被らないという保証はありません。
   担保の取決め
   投資対象ファンドは、投資対象ファンドまたは投資対象ファンドが取引を行うカウンターパーティー
   のいずれかに適用される適用法令に従ったものを含め、一定の担保の取決めの実施を要求されることが
   あります。
   カウンターパーティーが投資対象ファンドの勘定に現金担保を差し入れる場合、現金担保は、保管会
   社の分離担保勘定またはその他担保取決めの当事者間で合意した銀行口座(以下「担保口座」といいま
   す。)に入れるものとし、再投資目的に使用されないものとします。担保口座の利息(もしあれば)
   は、クレジット・サポート・アネックスに従ってカウンターパーティーから要求される利息の充当に十
             39/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   分ではないことがあります。利息の差異は、投資対象ファンドの純資産価額に影響を及ぼします。受領
   した現金以外の担保については、売却、再投資または質権設定を行いません。
   投資対象ファンドは、カウンターパーティーの利益のために担保の差し入れを要求されることもあり
   ます。その場合、そのような要求がなかった場合と比べ、投資対象ファンドの投資目的に利用可能な投
   資対象ファンドのポートフォリオは減少することになります。そのため、担保の取決めにより、投資対
   象ファンドに対するリターン全体が減少することがあります。
   担保の管理を支援するために、担保管理代行者が任命されることがあります。その場合、当該代行者
   の報酬は投資対象ファンドの資産からまたは別段の合意により支払われます。
   担保リスク
   カウンターパーティーから担保を取得しており、また、実施されている担保管理システムがカウン
   ターパーティーの債務不履行または支払不能に対する投資対象ファンドの潜在的なエクスポージャーの
   低減を助けることを目的としている場合でも、当該リスクを完全に排除することはできません。提供さ
   れた担保は、様々な理由からカウンターパーティーの債務の充当に十分ではないことがあります。ま
   た、カウンターパーティーから提供された担保が日次ベースで独立して評価される場合でも、担保とし
   て提供された一定の債券および/またはエクイティ証券の価値が必ずしも実際の相場価格を有するとは
   限りません。
   担保が正しくかつ正確に評価されるという保証はありません。担保が正しく評価されない場合、投資
   対象ファンドは損失を被ることがあります。担保が正しく評価されている場合でも、カウンターパー
   ティーの債務不履行または支払不能時から担保実行時までの間にその価値が減少することがあります。
   非流動性資産は現金化するのに時間がかかることから、担保の価値が減少するリスクは非流動性資産の
   方が大きくなり、また、提供される担保の全部または重要な一部が、当該資産で構成されることがあり
   ます。
   担保に関するオペレーショナル・リスク
   カウンターパーティーの支払債務およびカウンターパーティーによって差し入れられる担保は、各営
   業日において個別に評価され、担保の金額および構成は、担保要件に従って調整されます。担保に関す
   る方針は投資対象ファンド投資運用会社によって監視されますが、カウンターパーティーが債務不履行
   または支払不能となった場合、当該方針が正しく遵守および実施されていない範囲において投資対象
   ファンドが損失を被る可能性があります。
   バリュエーション・リスク
   投資対象ファンドに帰属する資産の価値を計算するにあたり、投資対象ファンドの受託会社および投
   資対象ファンド投資運用会社によって随時承認される評価方針および手続に従って評価が実施されま
   す。評価方針に基づき、投資対象ファンドの受託会社および/または投資対象ファンド投資運用会社
   は、その裁量を行使し、意思決定を行うことができます。投資対象ファンドの受託会社および/または
   投資対象ファンド投資運用会社は、資産および負債に与えられる価値を決定するにあたりその合理的な
   判断を下す権利を有しており、投資対象ファンドの受託会社および/または投資対象ファンド投資運用
   会社が投資対象ファンド全体のために善意で行為する場合に限り、当該評価は、現在または過去におけ
   る投資者の異議の対象とはなりません。
   さらに、投資対象ファンドに係る取引が、通常、その1評価日後に管理事務代行会社が行う投資対象
   ファンドの純資産価額の計算に含まれることから、特定の取引日においてユニットに申し込む投資者
   が、そのユニットについて、投資対象ファンドの当該取引日における取引が当該取引日の投資対象ファ
   ンドの純資産価額(および投資対象ファンドのユニット1口当たり純資産価格)の計算に含まれていた
   場合に支払っていたであろう金額よりも高額または低額のユニット1口当たり購入価額を支払ことにな
   る可能性があります。同様に、特定の買戻日においてユニットの買戻しを請求する受益者が、当該買戻
   日における該当する取引が当該買戻日の投資対象ファンドの純資産価額(および投資対象ファンドのユ
   ニット1口当たり純資産価格)の計算に含まれていた場合に受領していたであろう金額よりも高額また
   は低額のユニット1口当たりの買戻価額を受領する可能性もあります。
   ある受益者が、該当する評価日における該当する取引が当該評価日の投資対象ファンドの純資産価額
   (および投資対象ファンドのユニット1口当たり純資産価格)の計算に含まれていた場合よりも低額の
             40/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   ユニット1口当たり購入価額の支払いまたはかかる場合よりも高額なユニット1口当たりの買戻代金を
   受領したことによる恩恵を受けた場合、該当するクラスのユニットの他の受益者は、当該ユニットの価
   値について希薄化を経験することがあります。かかる状況において発行もしくは買い戻されるユニット
   の数、または受益者によって支払われるユニット1口当たり購入価額もしくは受益者が受領するユニッ
   ト1口当たりの買戻価額が調整されることはなく、投資対象ファンドの評価方針の運用の結果として、
   受益者が悪影響を被る可能性があります。
   投資資産の評価
   投資対象ファンドの管理事務代行会社が、実行された取引と投資対象ファンドの勘定において保有さ
   れる現金または証券を照合する目的において、投資対象ファンドが取引を行うまたは共同で現金を保有
   するカウンターパーティーから取引明細書またはその他必要な情報を時間的な余裕をもって受領するこ
   とができない場合があります。すなわち、投資対象ファンドの純資産価額の計算が、不完全なまたは計
   算時において検証不可能であり、投資対象ファンドの純資産価額の計算を不正確なものとするおそれの
   ある情報に基づいて行われる可能性があります。投資対象ファンドの受託会社、投資対象ファンドの管
   理事務代行会社または投資対象ファンド投資運用会社のいずれも、その結果として生じる損失について
   責任を負いません。
   キャッシュスイープ
   投資対象ファンドの保管会社が保有するオーバーナイトの現金残高は、キャッシュスイープ・プログ
   ラム(以下「キャッシュスイープ・プログラム」といいます。)の対象とすることができます。キャッ
   シュスイープ・プログラムは、第三者のプロバイダー(以下「キャッシュスイープ・プロバイダー」と
   いいます。)に保有する1つ以上の共同の顧客預金口座に現金を置くことを伴います。投資者は、
   キャッシュスイープ・プログラムの結果として、投資対象ファンドが、キャッシュスイープ・プロバイ
   ダーに対して、カウンターパーティー・エクスポージャーを有することに留意すべきです。カウンター
   パーティー・リスクの内容は、上記リスク要因項目「カウンターパーティー・リスク」に記載されてい
   ます。
   為替リスク
   投資対象ファンドの米ドル-配当クラス受益証券は、米ドル建てです。そのため、投資者の財務活動
   が主として米ドル以外の通貨又は通貨ユニット(日本円を含み、以下「投資者の通貨」といいます。)
   建てで行われている場合、通貨換算に関連して特定のリスクが生じます。当該リスクには、為替相場が
   大幅に変動するリスク(米ドル安または投資者の通貨の高騰に伴う変動を含みます。)および米ドルま
   たは投資者の通貨に対する管轄権を有する当局が為替管理を実施または変更するリスクが含まれます。
   米ドルに対する投資者の通貨の高騰により、(a)投資対象ファンドの純資産価額および投資対象ファン
   ドのユニット1口当たり純資産価格の投資者の通貨の相当額ならびに(b)支払われる分配金(もしあれ
   ば)の投資者の通貨の相当額が減少する可能性があります。
   流通市場の不存在
   ユニットについて、流通市場は想定されていません。そのため、受益者は、英文目論見書補遺に定め
   る買戻方法によってのみ、ユニットを処分することができます。買戻請求日から買戻日までの期間にお
   いて、自己のユニットの買戻しを請求する受益者が保有するユニットに係る投資対象ファンドのユニッ
   ト1口当たり純資産価格の下落リスクについては、買戻しを請求する受益者がこれを負担します。
   スタートアップ期間
   投資対象ファンド    は、新規の出資財産の初期投資に関する特定のリスクを招くスタートアップ期間に
   直面する可能性があります。さらに、スタートアップ期間はまた、             投資対象ファンド    のポートフォリオ
   の分散レベルが、完全にコミットされたポートフォリオの中より低い可能性があるという特別なリスク
   を示します。   投資対象ファンド投資運用会社      は、完全にコミットされたポートフォリオに移行するため
   に様々な手法を採用する可能性があります。これらの方法は、部分的に市場判断に基づいています。こ
   れらの方法が成功するという保証はありません。
   事前投資
   受益者は、購入受理の通知後、購入代金が受領される前に、            投資対象ファンド    投資運用会社が投資対
   象ファンドの勘定でかかる資金の決済を見込んで投資する(以下「事前投資」といいます。)可能性が
             41/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   あることに留意すべきです。かかる事前投資は、投資対象ファンドの利益になることを意図していま
   す。しかし、決済不履行の場合、投資対象ファンドは、損失にさらされる可能性があります。かかる損
   失は、反対取引の費用(反対取引までの間に市場が不利に変動した可能性がある)だけでなく事前投資
   の資金を得た投資対象ファンドの銀行預金口座または関連するファシリティ契約がマイナスになった場
   合の遅延利息の支払を含みますが、これに限られません。結果として、事前投資に起因する投資対象
   ファンドへの損失は、    投資対象ファンドのユニット      1口当たり純資産価格に悪影響を及ぼす可能性があ
   ります。  投資対象ファンドの受託会社と投資対象ファンド投資運用会社            のいずれも、かかる損失が発生
   した場合、責任を負わないものとします。
   決済不履行
   ユニットは取引日を基準にして購入することができ、発行されます。ただし、当該ユニットの申込者
   は、関連する取引日から3営業日目に購入代金を決済することが求められるだけです。万一投資者が期
   日に購入代金を決済できなかった場合(以下「不履行投資者」といいます。)、投資対象ファンドの受
   託会社は、決済不履行の対象であるユニットを消却することができます。不履行投資者がユニットを購
   入した取引日からかかる不履行投資者のユニットが消却された日までの期間に、ユニットを購入する投
   資者および既存の受益者は、そのユニットについて不履行投資者のユニットの購入が受理されなかった
   場合よりも高額な1口当たりの購入価額を支払うことになる可能性、あるいは、そのユニットについて
   より低額の1口当たりの購入価額を支払うことで利益を得る(その場合、同一クラスのユニットを保有
   する既存の保有者は、ユニットの価値に関して、希薄化を経験します。)可能性があります。同様に、
   かかる期間中に同一クラスのユニットの買戻しを請求した受益者は、決済の不履行が発生しなかった場
   合より低額の1口当たりの買戻価額を受領する、あるいは高額な1口当たりの買戻価額を受領する(そ
   の場合、同一クラスのユニットの残りの全受益者は、ユニットの価値に関して、希薄化を経験しま
   す。)可能性があります。決済不履行の場合、発行されたもしくは買い戻されるユニットの数または受
   益者が支払ったもしくは受領した1口当たりの購入価額もしくは1口当たりの買戻価額への調整は行わ
   れず、結果として、決済の不履行は当該クラスの受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。
   源泉徴収リスク
   投資者は、一部の市場において、投資対象ファンドの投資を売却した場合の利益または当該投資にか
   かる配当金、分配もしくはその他の支払いの受領金は、当該市場の監督当局による課税、課徴金、公租
   公課その他の手数料または課金(源泉徴収を含む。)の対象となるまたはなり得ることに留意しなけれ
   ばなりません。
   米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)により、米国由来のまたはそ
   の他の特定の支払いに対して、通常、30%の源泉徴収税が課されます。投資対象ファンドがFATCAに関
   連する要件または義務を履行しなかった場合、投資対象ファンドが、自己が受領する支払額につき源泉
   徴収税を課され、投資対象ファンドの純資産価額が減少し、受益証券の価値に悪影響が及ぶ可能性があ
   ります。投資対象ファンドは、自己に対して課された義務を履行し、FATCAの源泉徴収税の賦課の回避
   に努めますが、投資対象ファンドが当該義務を履行できるという保証はありません。投資対象ファンド
   は、該当する源泉徴収税を当該源泉徴収税の賦課の原因となったまたはこれに寄与した投資者に割り当
   てることができないことがあります       。FATCAの遵守に由来する管理費用も、投資対象ファンドの運営費
   用の増加につながる可能性があります。
   投資対象ファンド投資運用会社が取得時点で源泉徴収税の対象となっていない証券に投資する場合、
   適用ある法律、条約、規則もしくは規制の改正またはそれらの解釈の変更により、当該証券が将来にお
   いても源泉徴収の対象とならないという保証はありません。投資対象ファンド投資運用会社が、当該源
   泉徴収税を回収することができず、上記の変更が投資対象ファンドが投資する投資証券に係る投資対象
   ファンドの純資産価額に悪影響を与える可能性があります。投資対象ファンド投資運用会社が売却時点
   で源泉徴収税の対象となる証券を短期間で売却する場合、売却額が買主の源泉徴収税負債を反映したも
   のである可能性があります。将来において当該証券につき源泉徴収税が賦課されなくなった場合、投資
   対象ファンド投資運用会社ではなくその購入者がかかる恩恵を享受します。
   サイバー犯罪およびセキュリティ侵害
             42/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   投資対象ファンドの運営に関連するインターネットおよびテクノロジーの利用の増加に伴い、投資対
   象ファンドは、サイバー・セキュリティの侵害を通じた運用および情報セキュリティ・リスクの影響を
   受けやすくなります。サイバー・セキュリティの侵害には、投資対象ファンドの資産または機密情報の
   不正取得を目的としたハッキングまたはその他の方法を通じたコンピュータ・ウイルスへの感染および
   投資対象ファンドのシステムへの不正アクセスの取得、データの破壊または事業の妨害が含まれます
   が、これらに限られません。サイバー・セキュリティの侵害は、不正アクセスの取得によらないもの
   (サービス  妨害攻撃、または認証された個人による故意または意図的ではない投資対象ファンドのシス
   テム上に保存されている機密情報の開示)により発生することもあります。サイバー・セキュリティの
   侵害は、投資対象ファンドの事業運営に、財務的損失をもたらし、投資対象ファンドの純資産価額の決
   定を不可能とし、適用法の違反、規制上の刑罰および/または罰金、コンプライアンスおよびその他費
   用につながる可能性のある混乱および影響を発生させる可能性があります。さらに、投資対象ファンド
   は第三者のサービス・プロバイダーと緊密に提携しているため、当該第三者のサービス・プロバイダー
   における間接的なサイバー・セキュリティの侵害により、投資対象ファンドおよびその投資者が、直接
   的なサイバー・セキュリティ侵害に関連した同一のリスクにさらされる可能性があります。投資対象
   ファンドは、サイバー・セキュリティ侵害に関するリスクを緩和するためのリスク管理システムを確立
   していますが、当該手段が成功を収める保証はありません。
   OECD による共通報告基準
   OECD は、 FATCA の実施に向けて政府間アプローチを幅広く活用する一方、オフショアで行われる租税
   回避の問題に世界的な規模で対応するため、共通報告基準(以下「             CRS 」といいます。)を策定しまし
   た。 CRS は、金融機関の効率最大化および費用削減を目的として、財務会計情報に係るデューデリジェ
   ンス、報告および交換について共通の基準を定めています。            CRS の参加表明国は、    CRS に従い、金融機関
   が共通のデューデリジェンスおよび報告手続に基づいて特定した、報告対象となる全口座に係る財務情
   報を、年に一度報告義務を有する金融機関から入手し、自動的に情報交換先と交換こととなります。ケ
   イマン諸島は、   CRS の実施に取り組んできました。この結果、投資対象ファンドは、ケイマン諸島が採
   択した内容に従い、    CRS によるデューデリジェンスおよび報告要件を遵守するよう求められます。投資
   者は、投資対象ファンドが     CRS に基づく義務を満たすことができるよう、管理事務代行会社に対して追
   加の情報提供を求められる場合があります。要求された情報を提供できなかった場合、投資者は、その
   結果発生した罰金もしくはその他の科料の負担、および/または投資対象ファンドにおける自らのユ
   ニットの強制償還を課せられ、かつ/または投資者が           FATCA について要求された情報を提供できなかっ
   た場合と同様の態様による不利益な結果を蒙る場合があります。
   予測不能な将来における規制の変更
    証券市場は、包括的な法令、規制および取引証拠金に係る要件に服しています。また、証券取引所
   は、例えば投機的な持高の制限または証拠金要件引上げの遡及的な実施、値幅制限の設定および取引の
   停止などを含め、市場に緊急事態が発生した場合には特別措置を講じる権限を付与されています。証券
   に関する規制事項は、法律の中でも急速に変化している分野であり、政府による修正および訴訟の対象
   となることがあります。投資対象ファンドに影響を及ぼす将来の規制事項の変更の結果は予測不能です
   が、重大かつ不利益な結果となる可能性があります。
   訴訟および規制措置
    投資対象ファンドは、自らのおよび投資対象ファンド投資運用会社の活動に起因して訴訟または規制
   措置の対象となる場合があり、また防御費用を負担しかつ不成功な結果を被るリスクを負う場合があり
   ます。
   利益相反
    利益の相反が発生する場合があります。紛争が公正に解決されるよう意図している場合であっても、
   これが随時可能であるとは限りません。
   早期終了リスク
    投資対象ファンドは、状況に応じて、計画していた終了日以前に終了する場合があります。
   保証の不存在
             43/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    投資対象ファンドへの投資は、政府、政府機関もしくは政府組織、または銀行の補償基金による保険
   も保証も受けていません。投資対象ファンドのユニットは、銀行への預託金でも債務でもなく、また銀
   行による保証も裏付けもなされておらず、ユニットへ投資された金額は、上方および/または下方に変
   動する場合があります。元本の維持は保証されていません。投資対象ファンドへの投資は、元本の損失
   可能性を含め、一定の投資リスクを伴います。
   限定された価格情報源
    投資対象ファンドの受託会社、およびその代理人としての投資対象ファンドの管理事務代行会社、な
   らびに/または投資対象ファンド投資運用会社は、当該投資対象ファンドの純資産総額の計算に関する
   ものも含め、投資対象を値付けするための情報について限られた数の情報源、またはときには単一の情
   報源に依拠する場合があります。
   営業日
    営業日の定義付けに当たっては、ケイマン諸島が公休日の結果またはその他の理由により休営する日
   を考慮に入れていません。したがって、投資対象ファンドの受託会社は、全ての営業日に裁量権を行使
   することができるとは限りません。
   分配
    投資対象ファンドの分配方針は、分配額の宣言はするものの、かかる分配を受益者に対して現実的に
   支払うことはしない、というものです。その代わりに、分配額は、ユニットの同一クラスのユニットに
   さらに再投資されます。このため、当該投資対象ファンドへの投資は、即時のリターンを求める投資者
   には適していない場合があります。
   停止リスク
    投資対象ファンド投資運用会社は、状況に応じて、投資対象ファンドの信託証書による条件に従い、
   投資対象ファンドの純資産総額の計算を停止し、ならびに/またはユニットの購入および買戻しを停止
   する場合があります。かかる停止が実行された場合、投資者はユニットを購入または買い戻すことがで
   きなくなります。また、投資対象ファンドの純資産総額の決定が停止された場合、投資者は自らの投資
   に関する市場価値を入手することができない場合もあります。
   償還および購入の影響
    投資対象ファンド投資運用会社が、取引日において購入申込書の通知を受領し、かつ当該取引日付け
   でユニットを発行するに先立ち、投資対象ファンドの勘定のために投資を行った場合、かかる投資によ
   る利益(または損失)は、既存の受益者が保有するユニットに配分され、かかる配分により、当該取引
   日における投資対象ファンドのユニット1口当たり純資産価格は上昇または下落する可能性がありま
   す。
    同様に、投資対象ファンド投資運用会社が、償還日に、かかる償還日後の決算のために実施した償還
   において投資対象を清算した場合、かかる清算による利益(または損失)は、残された受益者により保
   有されるユニットに配分されます。
   加えて、受益者の請求により多額の償還が行われる場合、投資対象ファンド投資運用会社は、望ましい
   とされたであろう期間よりも早期に、かつ達成可能であったと思われる価格条件を下回る価格におい
   て、償還への資金充当に必要な現金を調達するために、投資対象ファンドの投資資産を清算しなければ
   ならなくなる可能性があります。
    例えば極めて多数の投資者が単一の日に償還を請求するなど例外的な場合には、全ての受益者に対し
   て、償還のために想定されたタイムテーブルから遅れて支払いがなされる可能性があります。
   クラス間の負債
    投資対象ファンドのユニットは、異なるクラスで発行されます。投資対象ファンドの信託証書は、投
   資対象ファンドの負債が、いかなる態様でユニットの様々なクラス間に帰属するかを定めています(負
   債は、ユニットのうち、かかる負債が発生した特定のクラスに帰属します。)。ただし、投資対象ファ
   ンドは単一のトラストとして構成されているため、負債が発生したクラスに帰属する資産が当該負債の
   返済に不十分である場合、ユニットのいずれのクラスの保有者も、当該保有者の保有するユニットのク
   ラスには対応しないその他のクラスのユニットに発生した負債に対して負担を強いられる場合がありま
   す。したがって、ユニットのいずれかのクラスに帰属する負債がユニットの特定のクラスに限定される
             44/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   ことなく、ユニットの    1つ以上のその他のクラスに帰属する資産から支払われるよう求められるリスク
   が存在します。
   郵便物の取扱い
    投資対象ファンドの受託者および/または投資対象ファンドに宛てており、かつその登記上の事務所
   にて受領された郵便物は、投資対象ファンドの受託会社により提供された転送先の住所に未開封のまま
   転送され、対処されます。投資対象ファンドの受託会社、その取締役、役員、アドバイザーまたはサー
   ビス提供者はいずれも(ケイマン諸島で登記事務所のサービスを提供している組織も含みます。)転送
   先の住所への郵便物到着に起因して発生した遅延について、その程度を問わず責任を負いません。投資
   対象ファンドの受託者の取締役は、(投資対象ファンドの受託者または投資対象ファンドにのみ宛てら
   れた郵便物とは対照的に)自らに対して私的に宛てられた郵便物のみを受領し、開封しまたはこれに直
   接対処します。
   制裁
    投資対象ファンドの受託者および投資対象ファンドは、適用ある制裁措置の対象となる法人、個人、
   組織および/または投資対象との取引を制限する法律に服しています。
    これにより、投資対象ファンドの受託者は投資者に対して、投資者自らが、および(もしいれば)自
   らの実質的所有者、支配者または権限者(以下「関係者」といいます。)が自ら知り信じる限りにおい
   て、(i)米国財務省外国資産管理局(以下「OFAC」といいます。)に保持され、または欧州連合(以
   下「EU」といいます。)および/もしくは英国(以下「UK」といいます。)の規制(UKについては、行
   政委任立法によるケイマン諸島も対象とします。)に従った制裁対象の法人もしくは個人のリストに掲
   載されていないこと、(ii)国際連合、OFAC、EUおよび/もしくはUKが適用する制裁に関連する国また
   は地域に営業上の拠点を有しておらず、かつ居住していないこと、また(iii)その他国際連合、
   OFAC、EUもしくはUK(UKについては、行政委任立法によるケイマン諸島も対象とします。)により課さ
   れる制裁の対象となっていないこと(以下あわせて「制裁対象」といいます。)を継続的に表明および
   保証することが求めることができます       。
    投資者または関係者が制裁対象である、または制裁対象となった場合、投資対象ファンドの受託者
   は、直ちにかつ申込者への通知をすることなく、かかる申込者および/もしくはかかる申込者の投資対
   象ファンドの持分を対象とするその後の取引を、当該申込者が制裁対象に該当しなくなるまで停止する
   場合、または適用ある法律に従いかかる取引を継続するためのライセンスを取得するよう求められる場
   合があります(以下「制裁対象者事由」といいます。)。投資対象ファンドの受託者および投資対象
   ファンドは、制裁対象者事由の結果、申込者により発生した負債、費用、経費、損害および/または損
   失(直接的、間接的もしくは結果的であるかを問わず、損失、喪失利益、利益の減少、信用の毀損なら
   びに全ての金利、罰金および訴訟費用その他全ての専門家に要する費用経費を含みますが、これらに限
   りません。)に対して一切の責任を有しません。
    また、投資対象ファンドを代理して実施したいずれかの投資が、後発的に適用ある制裁措置の対象と
   なった場合、投資対象ファンドの受託者は直ちにかつ申込者への通知をすることなく、当該適用ある制
   裁措置が解除されるまでの間かかる投資対象とのその後の取引を停止する場合、または適用ある法律に
   従いかかる取引を継続するための許可を取得する場合があります。
   情報の請求
    投資対象ファンドの受託会社もしくはその取締役、またはケイマン諸島に所在する代理人は、適用法
   に従い規制当局または政府当局もしくは政府機関による情報請求に従い、情報の提供をせざるを得なく
   なる場合があります。例えば、金融庁法(        2018 年改正)に基づきケイマン金融庁が自らもしくは認知さ
   れた海外の規制当局のため行うもの、または税務情報庁法(            2017 年改正)に基づき税務情報庁が行うも
   の、または貯蓄収入情報提供法(欧州連合)(         2014 年改正)および関連する規制、合意、協定および覚
   書に基づくものがこれに該当します。かかる法律に基づく秘密情報の開示は、秘密保持義務の違反とは
   みなされず、状況に応じて投資対象ファンドの受託者およびその取締役または代理人は、当該請求がな
   されたことを公表することを禁じられる場合があります。
   利益相反

             45/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社、販売会社、管理事務代行会社、保管会社その各
   持株会社、持株会社の株主および持株会社の子会社ならびにその取締役、役員、従業員、代理人および
   関連会社またはファンドのその他の関連当事者(以下「利害関係人」といいます。)は、ファンドとの
   間の利益相反を引き起こす可能性があるその他の金融、投資またはその他の専門的活動に従事すること
   があります。これらには、その他ファンドの受託会社、管理会社、報酬代行会社、管理事務代行会社、
   副管理事務代行会社、保管会社、インベストメント・マネジャー、投資顧問会社または販売会社として
   行為することおよびその他のファンドもしくは会社の取締役、役員、顧問または代理人として従事する
   ことが含まれます。例えば、投資対象ファンドの管理事務代行会社および保管会社は、ファンドに関し
   て、各自、同様の役割を果たします。利害関係人は、当該活動から得た利益に関する説明責任を負わな
   いものとします。利益相反が発生した場合、利害関係人は、状況に応じて、これが公平に解決されるよ
   う努力するものとします。
   前述の一般性を制限することなく、利害関係人の役務はファンドに限られるものではなく、各利害関
   係人は自由にファンドとは異なる別途のファンドを設立すること、またはこれに対してその他の役務を
   提供すること、その他のミューチュアル・ファンドおよびその他の同様のスキームに対して利害関係人
   が取り決める条件においてその他のサービスを提供すること、ならびに各自の使用および利益のために
   これらの役務から支払われる報酬またはその他金銭を保持することを自由に行うことができます。ただ
   し、ファンドの運営およびこれに関連する情報は、機密かつファンドに排他的に帰属するものであると
   みなされます。   投資運用会社は、投資運用会社が他社に同様のサービスを提供する過程、もしくは他の
   資格において事業をおこなっている過程で、または本信託証書に基づく義務を遂行している過程以外の
   あらゆる方法で、投資運用会社またはその社員もしくは代理人の知るところとなる事実または事柄につ
   き、この事実または事柄を知ったことに起因して受託会社、管理会社もしくはその関連会社にこれを通
   知または開示する義務を負わないものとします。
   適用ある法令に従い、利害関係人(下記(a)項の場合、受託会社を除く。)は、以下のことを行うこ
   とができます。
   (a)受益証券の所有者となり、利害関係人が適切と考える方法で当該受益証券を保有、処分または取
   引すること。
   (b)同一または類似の投資がファンドの勘定で保有されるとしても、投資における購入、保有および
   取引を各自の勘定において行うこと。ただし、当該投資が利害関係人もしくは当該利害関係人が助言ま
   たは管理を行う投資ファンドまたは勘定を通じて購入され、またはこれに対して売却される場合、ファ
   ンドは、当該取引が公開市場で成立した場合より悪い状況になることなく、各場合において信頼のおけ
   る取引相手方と、取引の時点における同一規模であり、性質上関連する市場において可能な最良の条件
   に基づいて行われるものとします。疑義を避けるために付言すると、受益者または潜在的な受益者に
   よって特に承認された条件による投資は、当該要件の違反であるとみなされないものとします。
   (c)その証券のいずれかがファンドによって、またはファンドの勘定で保有されている受託会社、管
   理会社、投資運用会社または受益者もしくは事業体と、契約または金融取引、銀行取引もしくはその他
   の取引を締結すること、または当該契約もしくは取引に利害関係を有すること。利害関係人は、トラス
   トおよび受益者に対する受託会社、管理会社および投資運用会社の義務に常に従い、当該契約または取
   引に関して、関連当事者間の関係のみを理由に説明を求められることはありません。
   (d)利害関係人が、ファンドの利益になるか否かによらず、利害関係人が実行するファンドの投資の
   売買について交渉することに対する手数料および利益を受領すること。受託会社またはその関連会社が
   ファンドの資金または借入についてバンカー、貸付人もしくは投資家として行為する場合、利害関係人
   は、かかる資格において、通常の銀行貸付の利益のすべてを保持する権利を有します。
   管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社は、利益相反につながる利害関係を有する事
   業体になる可能性があります。さらに、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社ならび
   にファンドの受託者としての受託会社に対し役務を提供する各関係会社は、これらの立場における受託
   会社および受益者に対する義務とその他の資格における利害との間の利益相反に直面する可能性があり
   ます。このような場合、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社ならびにファンドの受
   託者としての受託会社に役務を提供する各関係会社は、各自の都合により、利益相反を解決することが
             46/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   できます。  さらに、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社ならびに各関連会社は、サ
   ブアドバイズド・ポートフォリオに含まれる原資産またはかかる原資産に投資された資産(場合によ
   る) に関してプライム・ブローカーとしての役割を果たすことができます。
  ② リスクに対する管理体制

   管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に
   沿ったものであることをチェックします。
   投資運用会社は、管理部門(リスク管理部および法務コンプライアンス部を含みます。)から独立
   した、ファンドの投資リスクおよび法規制のコンプライアンス状況について検査を行う独立組織を設
   立しました。この組織は、リスク管理の効率性を高め、コミットメントの適切な順守を確保すること
   を目的としています。リスク管理部は、英文目論見書補遺およびその他の契約に定めるファンドの投
   資目的の監視を行います。法務コンプライアンス部は、投資運用会社およびファンドの法規制のコン
   プライアンス状況を検査します。
             47/224















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             48/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             49/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  4【手数料等及び税金】

  (1)【申込手数料】
    購入価額に対して1.10%(税抜1.00%)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が
   個別に定める額とします。
    申込手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価とし
   て、投資者が購入時に日本における販売会社に対して支払います。
  (2)【買戻し手数料】

    買戻し手数料はかかりません。
  (3)【管理報酬等】

    投資対象とする投資信託証券で発生する費用を含めた、ファンドの資産から支払われる実質的な費
   用は最大年率1.675%程度となります。
   (注)管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。
  ① ファンドの管理報酬等

   ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総報酬は、純資産総額の最大年率1.125%程度となりま
   す。
   (注)管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。
   管理会社報酬
    管理会社は、報酬代行会社報酬(以下に定義されます。)から毎月後払いされる運用報酬として、
   年間5,000米ドルを受け取る権利を有します。
   管理会社報酬は、ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務の対価として管理会
   社に支払われます。
   受託会社報酬
    受託会社は、報酬代行会社報酬から毎年前払いされる10,000米ドルの年間固定報酬を受け取る権利
   を有します。受託会社はまた、業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経費に関して報酬代
   行会社報酬から支払いを受ける権利を有します。
   受託会社報酬は、ファンドの受託業務の対価として受託会社に支払われます。
   管理事務代行報酬
    管理事務代行会社は、以下の段階的な資産ベースで計算される報酬を受け取る権利を有します。す
   なわち、まず、ファンドの純資産総額の5億米ドル以下に対して年率0.07%、次に、5億米ドル超10億
   米ドル以下に対して年率0.06%、そして、10億米ドル超の残りに対して年率0.05%となります。これ
   らは、各評価日時点で発生および計算されますが、最低月額報酬は、3,750米ドルです。管理事務代行
   会社は、受託会社によりファンドの資産から毎月後払いで報酬を受け取る権利を有します。また、管
   理事務代行会社は、業務の遂行に伴い適切に負担した全ての経費に関して、受託会社によりファンド
   の資産から支払いを受ける権利を有します。
   管理事務代行報酬は、ファンドの登録・名義書換代行業務および管理事務代行業務の対価として管
   理事務代行会社に支払われます。
   保管会社報酬
    保管会社は、保管業務の提供に対して、ファンドの資産から毎月後払いで、各評価日時点で発生お
   よび計算される、純資産総額の年率0.025%の報酬を受け取る権利を有します。保管会社はまた、関係
   当事者と合意した他の報酬を受け取る権利および業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経
   費に関してファンドの資産から支払いを受ける権利を有します。
   保管会社報酬は、ファンドの資産の保管業務の対価として保管会社に支払われます。
   販売報酬
             50/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    販売会社は、各評価日時点で発生および計算される、受益証券の各クラスの純資産総額の年率0.
   70%に、販売会社が受益者である受益証券の当該クラスの受益証券の数を発行されている当該クラスの
   受益証券の総数で割った商を乗じて計算される報酬を受け取る権利を有し、同報酬は、各評価日時点
   で発生し、受益証券の該当するクラスに帰属する資産から毎月後払いされます。
   販売報酬は、受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド管
   理業務の対価として販売会社に支払われます。
   代行協会員報酬
    代行協会員は、各評価日時点で発生および計算される、四半期ごとに後払いされる、純資産総額の
   年率0.01%の報酬を受け取る権利を有します。代行協会員報酬は、管理会社の代理として管理事務代行
   会社によってファンドの資産から支払われます。
   代行協会員報酬は、ファンド証券の(1口当たりの)純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告
   書等の日本における販売会社への交付業務等の対価として代行協会員に支払われます。
   報酬代行会社報酬
    報酬代行会社は、各評価日に発生し計算される純資産総額の年率0.12%の報酬(以下「報酬代行会
   社報酬」といいます。)を受領する権利を有します。報酬代行会社報酬は、受託会社の代理として管
   理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
   報酬代行会社は、管理会社報酬、受託会社報酬ならびに報酬代行会社の合理的な判断において管理会
   社報酬および受託会社報酬に関連するコストおよび費用であると決定されるコストおよび費用(以下
   「通常経費」といいます。)を支払う責任を有します。
   疑義を避けるために付言すると、報酬代行会社は、投資運用会社報酬、監査報酬、設立費用、販売報
   酬、管理事務代行報酬、保管会社報酬、証券取引に関わるブローカー報酬、監査報酬および費用に含
   まれない法律顧問および監査費用、ファンドまたはトラストについて政府機関および諸官庁に支払う
   年間手数料、保険料、英文目論見書および英文目論見書補遺ならびにこれに類するその他の募集書類
   に関わる費用、当該文書の作成、印刷、翻訳、および交付に関わる費用、有価証券の購入・処分に関
   する税金、リーガルコストまたは補償費用、ライセンス供与、税務申告、マネーロンダリング防止の
   遵守および監視、ファンドの終了または清算に関する費用ならびに通常は発生しないその他の臨時費
   用および諸費用の支払いには、責任を負いません。本書において規定されているその他の費用は、別
   段の定めがない限り、受託会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われ
   ます。
   通常経費のうち、報酬代行会社報酬でのカバーを上回る金額は、報酬代行会社が支払う義務を負いま
   す。通常経費の支払後の残額については、報酬代行会社がファンドについて報酬代行会社として行為
   することの報酬として保持します。
   報酬代行会社報酬は、1年を365日とした日割計算により計算され、当初の期間のみについては2018年
   9月29日(以下「当初クロージング日」といいます。)、その他の期間については毎四半期の最終日
   (以下それぞれ「報酬計算日」といいます。)から(同日を除きます。)、最終の期間以外のすべて
   の期間については次回の報酬計算日、最終期間については最終買戻日または当該日が評価日ではない
   場合直前の評価日(以下「最終評価日」といいます。)まで(同日を含みます。)に発生する金額が
   四半期ごとに後払いされます。
   疑義を避けるために付言すると、最終評価日が報酬計算日ではない場合、最終発生期間は、最終評価
   日に終了するものとします。
   報酬代行会社報酬は、各報酬計算日および最終評価日から10国内営業日後以降に支払われます。
   報酬代行会社報酬は、管理会社報酬等の支払い代行業務の対価として報酬代行会社に支払われま
   す。
   投資運用会社報酬
    投資運用会社は、各評価日時点で発生および計算され、毎四半期に後払いされる、純資産総額の年
   率の0.20%の報酬を受け取る権利を有します。投資運用報酬は、受託会社の代理として管理事務代行会
   社によってファンドの資産から支払われます。
             51/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   投資運用会社報酬は、ファンドに関する資産運用業務および管理会社代行サービス業務の対価とし
   て投資運用会社に支払われます。
  2019 年10月31日に終了した会計期間における上記の各手数料は以下のとおりです。

              115,849 米ドル

    管理事務代行報酬
              23,786 米ドル
    保管会社報酬
              1,158,426  米ドル
    販売報酬
                 (注)
              198,587 米ドル
    報酬代行会社報酬
              330,979 米ドル
    投資運用会社報酬
   (注)受託会社報酬および管理会社報酬を含みます。

  ②  投資対象ファンド報酬

   ファンドは、おおむねその資産の全てを投資対象ファンドに投資します。ファンドは、投資対象
   ファンドに適用される以下の費用および報酬を間接的に負担します。
   投資対象ファンドの報酬の年間総額は、投資対象ファンドの管理の下にある資産の年率約0.55%程
   度です(下記記載の特定の固定報酬の変更の影響を受けます。)。
      投資対象ファンドの以下のサービス提供会社各自が、前月における投資対象ファンドの平均の日次
   純資産総額に基づき、毎月後払いで支払われる下記の料率にて、年間報酬を受領します。これらの報
   酬は、各サービス提供会社に支払われる自己負担費用を除きます。
   投資対象ファンドの受託会社報酬
      投資対象ファンドの受託会社は、投資対象ファンドの各評価日時点で発生および計算される、毎月
   後払いで支払われる投資対象ファンドの純資産総額の年率0.01%の報酬を、投資対象ファンドの資産か
   ら受け取る資格を有します。
      さらに、すべての合理的な立替費用(銀行口座維持費用および銀行間振替費用、副保管会社報酬、
   ならびに電話、書簡、宅配便、ファクシミリおよび印刷に要する経費および費用を含みますが、これ
   らに限りません。)は、投資対象ファンドの資産から支払われます。
   投資対象ファンドの投資運用会社報酬
      投資対象ファンドの投資運用会社は、投資対象ファンドの各評価日時点で発生および計算される、
   毎月後払いで支払われる年率0.50%の投資運用会社報酬を、投資対象ファンドの資産から受け取る権利
   を有します。
   投資対象ファンドの管理事務代行報酬
      投資対象ファンドの管理事務代行会社は、各評価日時点で比例配分で毎月後払いされる、投資対象
   ファンドの純資産総額の年率0.04%の管理事務代行報酬を、投資対象ファンドの資産から受け取る権利
   を有します。
      投資対象ファンドの管理事務代行会社は、5,000米ドルの設立費用、投資対象ファンドの財務書類の
   作成に対する5,000米ドルの年間報酬、ならびに該当する場合はケイマン諸島の金融庁に対して行う届
   出に対する1,000米ドルの年間報酬を、投資対象ファンドの資産から支払われる権利を有します。
      投資対象ファンドの管理事務代行報酬はすべて、付加価値税(もしあれば)に応じて加算されま
   す。
      さらに、投資対象ファンドの管理事務代行会社は、写真複写、ファクシミリ、電話、印刷、宅配
   便、郵便料およびその他の通信料について、ならびに銀行費用および政府または当局機関、団体また
   は組織の報酬または手数料、ならびに投資対象ファンドのサービスの遂行について投資対象ファンド
   の代理でその管理事務代行会社が支払うその他一切の類似の運営経費、報酬または手数料のその合理
   的な立替費用を、投資対象ファンドの資産から受け取る権利を有します。
      投資対象ファンドの管理事務代行報酬は、毎年見直しが行われます。
   投資対象ファンドの保管会社報酬
             52/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      投資対象ファンドの保管会社は、投資対象ファンドの受託会社および投資対象ファンドの保管会社
   との間で合意された、慣習上の利率での保管および取引手数料を、毎月、投資対象ファンドの資産か
   ら受け取る権利を有します。
      さらに、投資対象ファンドの保管会社は、銀行口座維持費用、銀行手数料、慣習上の代理店手数料
   および保険料(ある場合)、副保管会社手数料(通常の商業的なレートでかつ取引費用を含みま
   す。)、ならびに投資対象ファンドの保管会社のすべての弁護士報酬(これらに限りません。)を含
   みますが、これらに限らない一切の立替費用または臨時費について、投資対象ファンドの資産から払
   い戻しを受ける権利を有します。
      現地の保管会社または代理店に支払う報酬ならびに関連する費用は、投資対象ファンドの資産から
   支払われます。
   投資対象ファンドの外国為替投資運用会社報酬
      投資対象ファンドの外国為替投資運用会社は、投資対象ファンドの受託会社および外国為替投資運
   用会社の間で合意された報酬を、毎月、投資対象ファンドの資産から受け取る権利を有します。
  (4)【その他の手数料等】

    投資対象ファンドの受託会社および投資対象ファンドの管理事務代行会社は、投資対象ファンドが
   投資を行う資産の信用格付に関わるデータの入手、投資対象ファンドのベンチマークを使用するのに
   要する運営経費(ベンチマークの指標データを入手するための、指標提供業者および/またはその他
   の関連するプラットフォームに支払うサービス料を含みますが、これらに限りません。)、投資対象
   ファンドの売出し書類または信託証書の修正、投資対象ファンドに関わるサービス提供会社の変更、
   投資対象ファンドの受託会社または投資対象ファンドの管理事務代行会社のインフラストラクチャー
   の変更を伴う投資対象ファンドに関わるサービス提供会社の構造の変更、投資対象ファンドの受託会
   社または投資対象ファンドの管理事務代行会社の文書または事業運営の変更を伴う投資対象ファンド
   および/またはアンブレラ・ファンドの構造の変更、ならびに投資対象ファンドおよび/またはアン
   ブレラ・ファンドの終了を含みますが、これらに限らない状況において遂行する追加作業について、
   追加報酬の支払いを受ける権利を有します。
    投資対象ファンドの設定および受益証券の募集に関わる運営経費は、投資対象ファンドの当初ク
   ロージング日から開始する3年間にわたり償却され、投資対象ファンドがこれを負担します。
   設立費用
    設立費用は、以下を含みます。
   (i) 受益証券の発行に関わる募集費用(募集書類の作成および提出に関する手数料、ならびにか
     かる書類の作成、印刷、翻訳および交付に関する費用を含みますが、これに限りません。)
     ならびにファンドおよび受益証券の各クラスの販売に関わる手数料(もしあれば)、ならび
     に
   (ii) 当初発生したものを除く、ファンドの設立、各種サービス提供会社の任命および受益証券の
     募集に関わるその他の費用。
   かかる費用、経費は、受託会社の代理として、管理事務代行会社によってファンドの資産から、3
   会計年度年にわたり分割して支払われます。
   監査報酬
    監査人は、監査業務の提供に対して報酬を受け取る権利を有します。監査報酬は、受託会社の代理
   として、管理事務代行会社によりファンドの資産から毎年支払われるものとします。
   その他の費用・手数料につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
   額等を示すことができません。
   手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することが出来ません。
                   (注)

  2019 年10月31日に終了した会計年度中の監査報酬は       25,125 米ドル、その他の報酬および経費       は162,891 米ド
  ルです。
   (注)代行協会員報酬を含みます。

             53/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (5)【課税上の取扱い】
    受益証券の投資者になろうとする者は、その設立地や住居地の法律における、受益証券の購入、保
   有、買戻し、償還、譲渡、売却その他の処分に伴う税金等の取扱いについて専門家に相談することが
   推奨されます。
   ① 日本
    2020年2月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
   I ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税
   務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
   Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
    (1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
    ます。
    (2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
    (3)日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税
    15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後
    は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。日本の個人受益者は、申告不要と
    することも、配当所得として確定申告することもできます。申告不要を選択せず、確定申告を
    行う場合、総合課税または申告分離課税を選択することになります。申告分離課税を選択した
    場合、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます(2038年1月1日以後
    は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。
     なお、申告分離課税を選択した場合、一定の条件のもとでは、その年分の他の上場株式等
    (租税特別措置法に定める上場株式等をいい、一定の公社債や公募公社債投資信託等を含みま
    す。以下本①において同じです。)の譲渡による所得および申告分離課税を選択した上場株式
    等の配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等
    の譲渡損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)の控除が可能です。
    (4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、所得税のみ15.315%の税率
    による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
    (5)ファンド証券の売買および買戻しに基づく損益については、日本の個人受益者の売買および
    買戻しに基づく損益も課税の対象となります。譲渡損益における申告分離課税での税率は
    20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
    5%)の税率となります。)であり、一定の条件のもとに、その年分の他の上場株式等の譲渡
    による所得および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その
    年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等の譲渡損失(前年以前に既に控除したもの
    を除きます。)の控除が可能です。
     源泉徴収選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択したときは、20.315%
    (所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の
    税率となります。)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
    (6)ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、償還益については、(5)と同様の取
    扱いとなります。
    (7)個人であるか法人であるかにかかわらず、分配金ならびに譲渡および買戻しの対価について
    は、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
    (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所
     もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税される
     ことは一切ありません。
   Ⅲ 税制等の変更により上記に記載されている取扱いは変更されることがあります。税金の取扱い
   の詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
   <少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」を利用する場合>
    満20歳以上の方を対象とした少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」を利用する場合、毎
   年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
             54/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   が5年間非課税となります。また、20歳未満の者を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」を
   利用する場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が5年間非課税となります。
    利用できるのは、日本における販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する者
   となります。詳しくは、日本における販売会社にお問合わせ下さい。
   ② ケイマン諸島

    ケイマン諸島の政府は、現在の法律に基づき、ファンドまたは受益者に対する一切の所得税、法
   人税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税もしくは源泉徴収税を課しません。ケイマ
   ン諸島は、(トラストに係る受託会社へなされるすべての支払いまたは受託会社が行うすべての支
   払いに適用される)いかなる国との二重課税回避条約の当事国でもありません。本書提出日付現
   在、ケイマン諸島には一切の為替管理が存在しません。
    受託会社は、トラストの設立日より50年間、所得、資本資産、利得または増収に課される一切の
   遺産税または相続税の性質を有する一切の税金を課税する今後制定されるケイマン諸島の一切の法
   律が、トラストに含まれる一切の資産もしくはトラストから発生する所得に対し、またはかかる資
   産もしくは所得に関し、受託会社または受益者に適用されない旨の誓約を、ケイマン諸島信託法第
   81条に基づき、ケイマン諸島総督から受領しています。ケイマン諸島では、受益証券の譲渡、買戻
   しまたは償還について一切の印紙税は課されません。
             55/224













                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  5【運用状況】
    管理会社が管理するファンドの運用状況は次のとおりです。
  (1)【投資状況】

   資産別および地域別の投資状況
  資産成長型                (2020年2月末日現在)

   資産の種類      国名    時価合計(米ドル)     投資比率(%)
   投資信託受益証券      ケイマン諸島      195,085,559      96.5

   現預金・その他の資産(負債控除後)           7,152,772      3.5

      合計        202,238,331

                    100.0
     (純資産総額)        (約22,131百万円)
  毎月分配型                (2020年2月末日現在)

   資産の種類      国名    時価合計(米ドル)     投資比率(%)
   投資信託受益証券      ケイマン諸島      133,009,898      96.5

   現預金・その他の資産(負債控除後)           4,877,546      3.5

      合計        137,887,444

                    100.0
     (純資産総額)        (約15,089百万円)
  (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
  (注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
   ります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
   四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
             56/224










                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (2)【投資資産】
  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                (2020年2月末日現在)
            額面価格     時価

                     投資
      発行       (米ドル)     (米ドル)
    銘柄    種類  保有数           比率
      場所
                     (%)
           単価  金額  単価  金額
   ヌビーン・NW
   Q・フレキシブ
      ケイ 投資信
   ル・インカム・
  1    マン 託受益  3,125,343.5   102.33  319,816,511.7   104.98 328,095,457.3   96.5
   ファンド(米ド
      諸島 証券
   ル-配当クラ
   ス)
  <参考情報>

  ファンドの投資対象であるグローバル・マルチ・ストラテジー            -ヌビーン・NWQ・フレキシブル・イ
  ンカム・ファンド(米ドル-配当クラス)(以下「投資対象ファンド」といいます。)が投資している投
  資有価証券について、2020年2月末日現在の組入上位10銘柄は以下のとおりです。
   銘柄(全161銘柄中、                 比率

  順位      国・地域  資産区分    業種   償還期限
     上位10銘柄)                (%)
   HP ENTERPRISE  HPE
          投資適格   テクノロジー   /
  1      アメリカ         2045 年10月15日   2.4
   6.35% 10/15/2045      社債  エレクトロニクス
   VIACOM  INC VIAC
          投資適格
  2      アメリカ     メディア   2036 年4月30日   2.1
   6.875%  04/30/2036      社債
   AVANTOR  INC AVTR
          ハイイー
  3      アメリカ     ヘルスケア   2025 年10月1日   1.7
   9.00% 10/01/2025      ルド社債
   EMERA INC EMACN
          投資適格
  4      カナダ      公益   2076 年6月15日   1.6
   6.75% 06/15/2076      社債
   MCDONALDS  CORP MCD
          投資適格
  5      アメリカ      小売   2025 年12月9日   1.5
   4.875%  12/09/2045      社債
   WELLS FARGO CO WFC
  6      アメリカ  転換社債    銀行    -  1.5
   7.50% PERP
   NORDSTROM  INC JWN
          投資適格
  7      アメリカ      小売   2044 年1月15日   1.5
   5.00% 01/15/2044      社債
   CITIGROUP  INC  C 
  8      アメリカ  優先株式    銀行    -  1.4
   6.25% PERP
   JPMORGAN  CHASE JPM
  9      アメリカ  優先株式    銀行    -  1.4
   6.75% PERP
   CENTENE  CORP CNC
          投資適格
  10      アメリカ     ヘルスケア   2026 年6月1日   1.4
   5.375%  06/01/2026      社債
  ②【投資不動産物件】

   該当事項はありません(2020年2月末日現在)。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

   該当事項はありません(2020年2月末日現在)。
             57/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (3)【運用実績】
  ①【純資産の推移】
    会計年度末および2019年3月末日から2020年2月末日までの期間における各月末の純資産の推移は
   次の通りです。
  資産成長型

          純資産総額       1口当たり純資産価格
        米ドル   円(千円)    米ドル    円

   第1会計年度末

       147,770,941.31     16,170,574     107.37    11,749
  (2019年10月31日)
   2019年3月末日     90,311,289.13     9,882,764    100.58    11,006

    4月末日   93,770,589.11    10,261,316     101.59    11,117

    5月末日   101,948,201.08     11,156,192     100.85    11,036

    6月末日   109,419,418.95     11,973,767     103.49    11,325

    7月末日   110,968,419.46     12,143,274     104.31    11,415

    8月末日   117,629,946.63     12,872,245     105.88    11,586

    9月末日   129,224,912.10     14,141,082     106.53    11,658

    10月末日   147,770,941.31     16,170,574     107.37    11,749

    11月末日   161,663,430.78     17,690,829     107.49    11,763

    12月末日   173,507,920.38     18,986,972     108.78    11,904

   2020年1月末日    194,093,278.08     21,239,627     109.81    12,017

    2月末日   202,238,331.04     22,130,941     107.11    11,721

  (注)上記「純資産総額」および「1口当たり純資産価格」の数値は、評価日付で算出された純資産総額および1口当たり純
   資産価格を記載しており、財務書類の数値と異なる場合があります。以下同じです。
             58/224









                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  毎月分配型
          純資産総額       1口当たり純資産価格
        米ドル   円(千円)    米ドル    円

   第1会計年度末

       97,818,154.86    10,704,241     104.18    11,400
  (2019年10月31日)
   2019年3月末日     55,026,496.26     6,021,549     99.29    10,865

    4月末日   56,120,552.51     6,141,272    100.03    10,946

    5月末日   60,946,163.70     6,669,339     99.05    10,839

    6月末日   64,799,540.16     7,091,014    101.40    11,096

    7月末日   67,186,820.31     7,352,254    101.95    11,156

    8月末日   73,601,855.11     8,054,251    103.23    11,296

    9月末日   82,897,774.92     9,071,504    103.62    11,339

    10月末日   97,818,154.86    10,704,241     104.18    11,400

    11月末日   105,733,475.56     11,570,414     104.05    11,386

    12月末日   116,530,199.24     12,751,900     105.04    11,495

   2020年1月末日    130,925,790.80     14,327,209     105.79    11,577

    2月末日   137,887,443.88     15,089,023     102.94    11,265

             59/224











                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  ②【分配の推移】
   毎月分配型における2018年9月28日から2020年2月末日までの期間における分配の推移は次のとお
   りです。なお、資産成長型については、該当事項ありません。
  毎月分配型

                    (税引前)
               1口当たりの分配額
              米ドル      円
     第1会計年度

              3.00     328
   (2018年9月28日~2019年10月末日)
      2019年11月        0.25     27

      2019年12月        0.25     27

      2020年1月        0.25     27

      2020年2月        0.25     27

     直近1年間累計

              3.00     328
   (2019年3月末日~2020年2月末日)
     設立時からの総額

              4.00     438
   (2018年9月28日~2020年2月末日)
  ③【収益率の推移】

   2018年9月28日から2019年10月末日までの期間における収益率の推移は次のとおりです。
      期間         収益率(%)

            資産成長型     毎月分配型
     第1会計年度
  (2018 年9月 28日~ 2019 年10月末日)
            7.37 %     7.18 %
   (注)収益率(%)=    100× (a-b)  ÷b
      a=各会計年度末日の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額
      b=当該会計年度の直前の会計年度の末日における受益証券1口当たりの純資産価格
       第1会計年度については受益証券     1口当たりの当初発行価格
             60/224







                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
              収益率(%)

     期間
            資産成長型     毎月分配型
     2018 年
            -5.74 %     -5.73 %
  (2018 年9月 28日~ 2018 年12月末日)
     2019 年
            15.40 %    15.22 %
  (2019 年1月1日~   2019 年12月末日)
     2020 年
            -1.54 %     -1.52 %
  (2020 年1月1日~   2020 年2月末日)
   (注)収益率(%)=    100× (a-b)  ÷b
      a=暦年末(  2020 年については2月末日)の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額
      b=当期直前の期間の最終日の1口当たりの純資産価格
       2018 年の場合、受益証券1口当たり当初発行価格
  (参考情報)

             61/224














                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             62/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (4)【販売及び買戻しの実績】
  2018年9月28日から2019年10月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2019年10月末
  日現在の発行済口数は次のとおりです。
          販売口数    買戻口数    発行済口数

  第1会計年度
          1,474,517     78,027    1,396,490
      資産成長型
  (2018 年9月 28日か     (1,474,517  )  (78,027 )  (1,396,490  )
  ら2019 年10月末日)
          990,748    40,043    950,705
      毎月分配型
          (990,748 )   (40,043 )   (950,705 )
  (注)( )の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
             63/224

















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第2【管理及び運営】

  1【申込(販売)手続等】
  (1) 海外における販売手続等
    各クラスの受益証券は、最低申込みに従い、各取引日に、当該受益証券のクラスの1口当たり純資
   産額と同額で、投資者による募集に供されます。
    受益証券の各クラスの1口当たり純資産額は当該取引日(当該取引日が評価日ではない場合には直
   前の評価日)において計算されます。募集の単位は1口以上1口単位とします。募集口数の総額は、
   0.005を切り上げた上で、小数点第2位を四捨五入します。
    「最低申込み」とは、資産成長型受益証券および毎月分配型受益証券につき、投資家1人当たり1
   口をいい、受益証券は、1口以上1口単位で申込みすることができます。申込みは、管理会社の単独
   の裁量により、その全部または一部が受け付けられ、または拒否されることがあります。
  募集

   各クラスの受益証券の購入を希望する投資者は、管理事務代行会社に、各クラスの受益証券の購入の
  ための記入済みの申込書または簡易化した申込書(場合による)(およびあらかじめ用意されていない
  場合は、申込書に記載されるかかる投資者の身元を証明する書類および購入代金の出所)を関連する取
  引日の午後5時(日本時間)まで、または管理会社が独自の裁量で決定するその他の時間または/およ
  び日付までに受領するように送付しなくてはなりません。不十分な申込書は、管理会社の裁量により、
  記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち越され、受益証券が関連する受益証券1口当たり純資
  産価格でかかる取引日に発行されます。
   購入代金は、関連する取引日から4ファンド営業日後またはそれ以前に、申込者名義の口座からファ
  ンドの口座へ現金決済により電信送金で全額送金されなければななりません。支払いは米ドルでなけれ
  ばなりません。立替払いは認められません。
  一般
   全ての申込書は、ファクシミリ、電子メール(署名されたPDFファイル形式)又はその他事前に管理事
  務代行会社と合意した電子的手段により管理事務代行会社に送付されます。加えて、当初募集に関連す
  る申込書の原本は、国際宅配便で管理事務代行会社に申込書記載の住所              宛で送付されます。
   受益証券への申込者は、とりわけ、ファンドへの投資のリスクを評価するための知識、専門性および
  金融に関する事柄の経験を有すること、ファンドの投資資産への投資およびそれらの資産が保有およ
  び/または取引される方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドへの投資全部の損
  失を負担することができることを申込書において表明および保証しなければなりません。
   受益証券は、関連する取引日に発行されます。
   受益証券の申込者は、受託会社、管理事務代行会社、管理会社もしくは正式に権限が与えられた取次
  人または代理人のいずれも、ファックスあるいは別の方法で送付された申込書の判読の難しさもしくは
  不受理の結果として生じた損害または正式に権限を与えられた者に署名されたと信じられた指示の結果
  として講じられた措置によって生じた損害の責任を負わないことに留意して下さい。
   管理会社は、その独自の裁量で全体または一部の受益証券購入の申込を拒否する権利を留保し、取引
  日に発行されたが上記の記入済み申込書および支払いが期日内に受理されなかった受益証券を、無償で
  強制的に買い戻すことができます。特に、支払いが上記の適用される支払期日までに全額決済資金で受
  領されなかった場合、管理会社は(受託会社との協議の後、)(申込者の期日支払いの不履行に関する
  権利に影響を与えることなく)かかる申込者に発行された受益証券の購入代金に関して、無償で強制的に
  買い戻すことができます。かかる強制買戻し(以下に定義します。)の際に、かかる受益証券の申込者
  は、これに関して管理会社または受託会社に対して申立てを行う権利を有さないものとします。ただ
  し、(i)かかる受益証券のかかる強制買戻しの結果として、純資産総額または受益証券1口当たり純資産
  価格の以前の計算は再開または無効にされないものとし、および(ii)管理会社は、かかる申込者にファ
  ンドの名義で、管理会社、受託会社および/または申込者の関連する決済期日までの支払いの不履行に
  関係すると管理会社が判断するその他の受益者が被った損失を補償するために、管理会社が随時決定す
             64/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  る強制買戻手数料を請求する権利を有します。かかる損失には、かかる申込みに関連して行われた事前
  投資に起因する損失を含みますが、これに限りません。管理会社は、全体または一部における絶対的な
  裁量権で受益証券への申込みを拒否することを決定することができますが、その場合、申込みの際に支
  払われた額またはその残高(場合による)は、可能な限り速やかに、かつ、申込者のリスクと費用で、
  (無利息で)返還されます。
   受益証券の申込みが受け付けられると、受益証券は当初クロージング日または関連する取引日の営業
  終了時から有効に発行されたものとして取り扱われますが(場合による)、当該受益証券の申込者は、
  当初クロージング日または関連する取引日が経過するまで受益者登録簿(以下「登録簿」といいま
  す。)に登録されない場合があります(場合による)。これにより、受益証券について申込者が支払っ
  た購入代金は、(該当する場合には)当初クロージング日または関連する取引日からファンドへの投資
  リスクにさらされます。
   マネー・ロンダリング防止のための法令を遵守するため、受託会社はアンチ・マネー・ロンダリング
  手続を採用および維持する事が必要であり、受益証券の申込者に身元および購入代金の支払いの出所を
  証明するための証拠を提供することを求めることができます。受託会社はまた、許可を受け、特定の条
  件に従う場合には、管理事務代行会社にアンチ・マネー・ロンダリング手続(デュー・デリジェンス情
  報の取得を含みます。)の維持を委託することができます。
   受託会社またはその代理人は、受益証券の申込者(または譲受人)の身元および購入代金の支払いの
  出所を証明するために必要な情報を請求する権利を留保します。事情が許せば、                受託会社またはその代
  理人は、随時改正されるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則(2020年改正)またはその他の
  適用法の下で免除の適用がある場合は完全なデュー・デリジェンスを要求しないで納得することができ
  ます。
   申込者側に証明を目的として要請された情報の提示の遅延または不履行があった場合、受託会社、管
  理会社またはいずれかの代理人は申込みの受理を拒否することができます。この場合、受領した資金
  は、引き落としが行われた口座に無利息で返却されます。
   受託会社、管理会社またはその代理人はまた、かかる受益者への買戻金または分配金の支払いが適用
  法令に違反する可能性があると疑うまたは助言を受けた場合もしくはかかる拒否が受託会社、管理会社
  または管理事務代行会社の適用法令の遵守を保証するために必要または適切とみなされる場合、受益者
  に対して買戻金または分配金を支払うことを拒否する権利を留保します。
   ケイマン諸島に在住する者で、ある者が犯罪行為に関わっているまたはテロもしくはその特性を持つ
  ものに関与していると知っているもしくは疑っているまたはいずれかへの合理的な理由があり、その知
  識または疑いに関する情報が規制されたセクターでの事業(ケイマン諸島犯罪収益に関する法律(2020
  年改正)およびケイマン諸島テロリズム法(2018年改正)に定義されます。)またはその他の取引、職
  業、事業もしくは雇用の中で目に留まるようになった場合、その者はかかる情報または疑いを(i)                   犯罪
  行為もしくはマネー・ロンダリングに関する開示の場合は犯罪収益に関する法律(2020年改正)に従い
  ケイマン諸島フィナンシャル・レポーティング・オーソリティまたは(ii)テロへの関与もしくはテロへ
  の資金調達に関する開示の場合はテロリズム法(2018年改正)に従い巡査またはそれより上級の警察官
  に報告しなくてはなりません。かかる報告は、秘密漏洩または法律あるいはその他により課せられた情
  報開示の制限への違反として扱われないものとします。
   CIMAは、随時改正されるケイマン諸島マネー・ロンダリング防止規則(2020年改正)の所定の規
  定のファンドによる違反に関してはファンドに対し、また、ファンドの受託者または役員で当該違反に
  同意もしくは共謀した者、または当該違反がその懈怠に帰属することが証明された者に対し、多額の過
  料を課す裁量権を有しています。ファンドが当該過料を支払わなければならない限りにおいて、ファン
  ドは、当該過料および関連する手続の費用を負担します。
   購入により、申込者は、受託会社、管理会社、販売会社および管理事務代行会社による、ケイマン諸
  島および  その他 の法域内でのマネー・ロンダリングおよび類似の事柄に関連する請求に応じた、監督官
  およびその他に対する申込者に関する全ての情報の開示に同意します。
   記入済みの申込書が管理事務代行会社に一旦受理されると、管理会社が受託会社との協議後一般的に
  または特殊な場合において決定しない限り、取消不能です。管理事務代行会社は、記入済みの申込書の
             65/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  原本および購入代金に関する決済資金ならびに申込者の身元および購入代金の出所を証明するために必
  要な全ての書類の受領を条件として、受理された申込者に対し、権利が帰属することの確認書を発行し
  ます。管理事務代行会社が確認書を発行する前に申込者の追加情報を必要とすると判断した場合は、管
  理事務代行会社は申込者に通知し、必要な情報を要請します。
   全ての受益証券は、登録受益証券です。受益者の資格は、受益証券ではなくファンドの受益者名簿に
  より証明されます。
   投資者資金規制
   管理事務代行会社は、投資者資金規制に従い、ファンドのための回収口座を維持しており、当該回収
  口座は投資者の申込み、償還および配当金を管理する目的で使用されています。管理事務代行会社は、
  かかる金員が投資者以外の金員から分離して保有されること、投資者の資金がその記録の中で明確に特
  定できること、また帳簿および記録が各投資者により保有されている投資者の資金について各投資者の
  ために常に正確に記録されることを確保する責任を有しています。償還または分配金の支払いに先立
  ち、これらの口座の金額に対して利息が支払われることはありません。回収口座中の投資者の資金に発
  生した利息は、ファンドの利益のために使用され、かつ定期的にファンドに配分されてかかる配分実施
  時に受益者の利益のために使用されます。回収口座中の投資者資金に発生する未払利息/未収利息は、
  定期的にファンドのために用いられます。
   制裁
   ファンドは、適用ある制裁措置の対象となる法人、個人、組織および/または投資対象との取引を制
  限する法律に服しています。
   これにより、受益証券の申込者は、自ら、および(もしいれば)自らの実質的所有者、支配者または
  権限者(以下「関係者」といいます。)が自ら知り信じる限りにおいて、(i)米国財務省外国資産管理
  室(以下「OFAC」といいます。)に保持され、または欧州連合(以下「EU」といいます。)および/も
  しくは英国(以下「UK」といいます。)の規制(UKについては、行政委任立法によるケイマン諸島も対
  象とします。)に従った制裁対象の法人もしくは個人のリストに掲載されていないこと、(ii)国際連
  合、OFAC、EUおよび/もしくはUKが適用する制裁に関連する国または地域に運用上の拠点を有しておら
  ず、かつ居住していないこと、また(iii)その他国際連合、OFAC、EUもしくはUK(UKについては、行政
  委任立法によるケイマン諸島も対象とします。)により課される制裁の対象(以下あわせて「制裁対
  象」といいます。)となっていないことを継続的に表明および保証することが求められます。
   申込者または関係者が制裁対象である、または制裁対象となった場合、受託会社および管理会社は、
  直ちにかつ申込者への通知をすることなく、かかる申込者および/もしくはかかる申込者の受益証券を
  対象とするその後の取引を、当該申込者が制裁対象に該当しなくなるまで停止する、または適用ある法
  律に従いかかる取引を継続するための許可を取得するよう求められる場合があります(以下「制裁対象
  者事由」といいます。)。受託会社、管理会社および管理事務代行会社は、制裁対象者事由の結果、申
  込者により発生した負債、費用、経費、損害および/または損失(直接的、間接的もしくは結果的損
  失、喪失利益、利益の減少、信用の毀損ならびに全ての金利、罰金および訴訟費用その他全ての専門家
  に要する費用や経費を含みますが、これらに限りません。)に対して一切の責任を有しません。
  情報の要請
   受託会社、管理会社またはケイマン諸島に所在する代理人は、適用法に基づく規制または政府の当局
  または機関による情報の要請により、情報提供せざるを得なくなる可能性があります。例えば、金融庁
  法(2020年改正)に基づく、CIMAによる、CIMAまたは海外の一般に認められる規制当局のため
  のもの、または税務情報庁による、税務情報法(2018年改正)または貯蓄収入情報提供法(欧州連合)
  (2014年改正)および関連する規制、合意、協定および覚書に基づくものです。かかる法律に基づく秘
  密情報の開示は、秘密保持義務の違反とみなされず、特定の場合には、受託会社、管理会社もしくは取
  締役または代理人は、そのような要求があったことを公表することを禁じられる可能性があります。
  (2) 日本における販売手続等

   日本においては、有価証券届出書「第一部 証券情報 (7)申込期間」に記載される期間中、有
   価証券届出書「第一部 証券情報」に従って日本における販売会社により取扱いが行われます。各取
             66/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   引日の午後3時(日本時間)までに申込みが行われ、かつ日本における販売会社所定の事務手続が完
   了したものを、当該取引日の申込みとして取り扱います。申込期間は、かかる期間終了前に有価証券
   届出書を提出することにより更新されます。販売の単位は1口以上1口単位です。
   申込金額は、国内約定日から起算して4国内営業日までに支払うものとします。ただし、円貨でお
   申込みいただく場合、外貨と円貨の換算は、日本における販売会社が決定する為替レートによりま
   す。
  2【買戻し手続等】

  (1) 海外における買戻し手続等
   投資者は、各買戻日に、管理事務代行会社が購入代金を受領したある受益証券のクラスの受益証券
   について、管理事務代行会社に対し買戻請求を行うことができます。買戻請求を行うためには、受益
   者は、買戻日の午後5時(日本時間)または管理会社がその単独の裁量で定めることができるその他
   の時点および/もしくは日(以下「買戻通知期限」といいます。)までに、英文目論見書補遺別紙に
   おいて、買い戻される受益証券の口数が適切に記入された買戻通知(以下「買戻通知」といいま
   す。)を管理事務代行会社に対し、ファクシミリ、電子メール(署名されたPDFファイル形式)または
   その他事前に管理事務代行会社と合意した電子的手段により提出しなければなりません。一度提出さ
   れた買戻通知は、管理会社が受託会社と協議した後に別途決定しない限り、取消不能となります。管
   理会社は、その単独の裁量により、買戻通知期限を過ぎて受領した買戻通知を翌買戻日まで持ち越
   し、当該受益証券を当該翌買戻日に、当該受益証券のクラスに適用される買戻価格で買い戻すことが
   できます。
   買戻通知が買戻通知期限までに受領された場合、以下に記載される場合を除き、受益証券は、買戻
   価格で買い戻されます。買戻日における最低買戻口数は、管理会社がその他の決定をしない限り、1
   口以上1口単位とします。買戻価格は、関連する買戻日(当該買戻日が評価日でない場合は直前の評
   価日)における受益証券1口当たり純資産価格により計算されます。
   各クラスの受益証券1口当たりの買戻価格は、関連する買戻日にあたる評価日における評価時点に
   計算されたかかる受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」といいま
   す。)です。
   該当法域におけるマネー・ロンダリング防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会社
   は、買戻通知を処理するために必要とみなす情報を請求する権利を有します。管理事務代行会社は、
   買戻しのため受益証券を提出した受益者が管理事務代行会社により請求された情報の提出を遅延しも
   しくは怠った場合、または買戻通知の処理の拒否が受託会社または管理事務代行会社があらゆる法域
   におけるマネー・ロンダリング防止法の遵守を確保するために必要である場合、かかる買戻通知の処
   理を拒否または買戻代金の支払いを遅延することができます。
   買戻通知が受領されると、当該受益者が登録簿から削除されたか否か、買戻価格が決定され送金さ
   れたか否かに関わらず、受益証券は該当する買戻日から有効に買い戻されたものとして取り扱われま
   す。このため、該当する買戻日以降、受益者は受益者としての資格において、買戻対象の受益証券に
   ついて信託証書に基づき発生する権利(ファンドの総会の通知を受領し、総会に出席しもしくは総会
   において投票する権利を含みます。)を行使する資格を喪失し、またこれを行使することができなく
   なります。但し、(それぞれ償還対象となる受益証券について)買戻価格および該当する買戻日の前
   に宣言されたが未払いのままである分配を受領する権利を除きます。かかる買戻しを行う受益者は、
   買戻価格についてファンドの債権者となります。支払い不能により清算が行われる場合、買戻しを行
   う受益者は、通常の債務者の後位であり受益者の先位に位置付けられます。
   「買戻日」とは、ファンド障害事由が発生していない各取引日および/またはファンドについて管
   理会社が随時決定するその他の日をいいます。「ファンド障害事由」は、管理会社の単独の裁量によ
   り、ファンドについて価格を算定するための流動性または実効性に悪影響を与える事由の発生をいい
   ます。
   買戻しの制限
             67/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   管理会社が、受託会社との協議の上、ある買戻日の一または複数の買戻通知を履行するために必要
   となるファンドの投資の清算が実行可能でないと判断した場合(投資対象ファンドが停止を宣言また
   はその他買戻請求を制限する場合を含みます。)、または、これが受益者の利益を害すると判断した
   場合、管理会社は、受託会社との協議の上、受益者の買戻しの全部または一部を延期する選択を行う
   ことができます。この場合、かかる制限は、かかる買戻日に買戻しのため受益証券を提出することを
   希望する全ての受益者が、受益証券に対し同じ比率で買戻しが行われるように、比例按分して適用さ
   れます。
   当該買戻日に買い戻されなかった受益証券に関する買戻通知は、その後関連する買戻通知期限まで
   に受領された受益証券に関する全ての買戻通知と合わせて、翌買戻日まで繰り越され、かかる買戻通
   知の対象となる受益証券は、(同一の制限に従い、以下に規定の通り)買戻されます。買戻通知が繰
   り越された場合、その後の買戻日に、繰り越された期間の長さに基づき、繰り越された買戻通知に対
   して買戻しの優先権が与えられます。
   買戻通知のうち延期された部分は、それが処理されるまでファンドへの投資を続けるため、純資産
   総額の増減は継続します。その結果、請求された買戻日における受益証券1口当たり純資産価格は、
   かかる買戻通知が履行された日における受益証券1口当たり純資産価格とは異なる場合があります。
   単一の買戻通知で、一または複数の買戻日にわたって買戻しが行われ、各買戻しはその都度大きく異
   なる買戻価格で買い戻されることもあります。
   停止
   受託会社は、下記「3 資産管理等の概要-(1)資産の評価-②純資産総額の計算の停止」の項
   目に記載の状況が発生した場合、管理会社と協議の上、純資産総額の計算(すなわち、受益証券1口
   当たり純資産価格)および/または受益証券の買戻しおよび/または購入を停止することができま
   す。
   ファンド障害事由が発生した際にも停止を宣言することができます。受益証券に係るすべての支払
   いは、「純資産総額の計算の停止」の項目に記載の状況およびファンド障害事由が終了するまで停止
   されることがあります。
   本書の記載にかかわらず、以下の事由が発生した場合、受託会社が、管理会社と協議を行った上
   で、停止を宣言することができます。
    (i) 投資対象ファンドが、投資対象ファンドの受益証券の発行もしくは買戻しの停止を宣言する
     か、または投資対象ファンドの純資産価格の計算の停止が宣言された場合
    (ii) 管理会社と協議を行った上での受託会社の意見において、公正かつ合理的方法により純資
     産総額を計算することができない場合
    (iii) 受託会社、管理会社または投資運用会社のオフィスまたは運営が、テロまたは天災等に起
     因して、相当に妨げられまたは閉鎖される場合
    (iv) 受託会社および/または投資運用会社にファンドの投資資産の大部分を清算させるまたは
     ファンドの終了を準備させる事由が発生した場合
   買戻手続
   買戻通知は、ファクシミリ、電子メール(署名されたPDFファイル形式)又はその他事前に管理事務
   代行会社と合意した電子的手段により管理事務代行会社に送付されなければなりません。
   受託会社、管理会社、管理事務代行会社またはその適式に授権された代理人もしくは受任者のいず
   れも、ファクシミリまたはその他の方法により送付された買戻通知の判読不能または未受領の結果と
   して生じる損失について何らの責任も負いません。
   決済
   投資対象ファンドの管理事務代行会社から買戻代金を受領することを前提として、買戻代金の決済
   は、該当する買戻日から3ファンド営業日以内の現金決済日に受益者に対し支払われます。受益者に
   対する支払いは、米ドル建てで、電信送金により行われます。受益者に対して支払われる買戻代金の
   総額は、0.005を切り上げた上で、小数点第3位を四捨五入します。買戻代金は、登録された受益者の
   みに支払われ、第三者に対する支払いは認められません。
   強制買戻し
             68/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   受託会社または管理会社が、受益証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者の利益のた
   めに保有されている、またはかかる保有により、トラストまたはファンドに登録が要求される、課税
   対象となるもしくは法域における法に違反すると判断した場合、受託会社もしくは管理会社がかかる
   受益証券の申込みもしくは購入の資金拠出に利用された資金源の正当性に疑義を抱く根拠がある場
   合、またはいかなる理由(当該理由は受託会社および管理会社により受益者に開示されない場合があ
   ります。)において、受託会社または管理会社が受益者全体の利益に照らしてその絶対的な裁量に基
   づき適切とみなす場合、管理会社は、受託会社との協議の上、その保有者にかかる受益証券を受託会
   社または管理会社が決定する期間中に売却して当該売却の証拠を受託会社および管理会社に提出する
   よう指示することができ、仮に売却が履行されない場合、かかる受益証券は買い戻されます(以下
   「強制買戻し」といいます。)。
   受益証券の強制買戻しの際に支払われる買戻価額は、強制買戻日の評価時点(かかる日が評価日で
   ない場合は、直前の評価日)において決定される、(ファンドの流動化に際して発生または偶発債務
   を含む強制買戻しに起因する負債を考慮後の)当該受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格
   に等しい、強制買戻時における受益証券1口当たりの価格(以下「強制買戻価格」といいます。)と
   なります。強制買戻価格を計算するため、管理会社は、受託会社との協議の上、当該受益証券の受益
   証券1口当たり純資産価格から、受益証券のかかる買戻しの資金を拠出するための資産の換金または
   ポジションの決済によりファンドの勘定で発生する財務および販売手数料を反映するために適切な引
   当金とみなす金額を差し引くことができます。
  (2) 日本における買戻手続等

    日本の受益者は、各買戻日に買戻しを行うことができます。当該取引日に買戻しを行おうとする日
   本の受益者は、当該買戻日の午後3時(日本時間)(買戻しの申込締切時間)および/または管理会
   社がその単独の裁量で定めることができるその他の時点までに買戻請求を日本における販売会社に対
   して行わなければなりません。
    買戻価格は、買戻日に適用される受益証券1口当たり純資産価格とします。
    買戻単位は、1口以上1口単位です。
    買戻代金は、原則として、国内約定日から起算して6国内営業日目以降、日本における販売会社ま
   たは販売取扱会社を通じて支払われます。
    受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託会社と協
   議の上で、買戻日に買戻されることができるファンドの受益証券の口数を管理会社が決定することが
   できる口数および方法に限定することができます。
  (3)受益証券の譲渡

    全ての受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意を条件として、受託会社が随時
   承認する形式の書面によって受益者が保有する受益証券を譲渡することができます。ただし、譲受人
   は、法規事項もしくは政府のもしくはその他の規則または関連するもしくは適用される法域の規制ま
   たは受託会社の当面の効力を持つあるいは受託会社に要求される方針を遵守するため、まず受託会社
   またはその正式に権限を与えられた代理人に請求される情報を提供するものとします。さらに、譲受
   人は、受託会社に対して(a)受益証券の譲渡は適格投資家に対して行われること、(b)譲受人は、投資
   のみを目的として自己勘定で受益証券を取得することおよび(c)受託会社または管理会社がその裁量で
   要求するその他の事項を書面で表明しなければなりません。
    受託会社または管理会社により、全ての譲渡証書が譲渡人および譲受人によりまたは代理として署
   名されることを求められます。譲渡人は、譲渡が登録され譲受人の名前が受益者としてファンドの受
   益者名簿に記載されるまでは受益者のままとみなされ、譲渡される受益証券の権利を保持します。譲
   渡は、管理事務代行会社が譲渡証書の原本および前述の情報を受理するまでは登録されません。
             69/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  3【資産管理等の概要】
  (1)【資産の評価】
   ① 純資産総額の計算
    ファンドの純資産総額は、基本信託証書に定める原則に従い、ファンドの各評価日の評価時点
   に、ファンドの通貨建てで計算されます。
    ファンドの、その表示通貨建てによる純資産総額は、ファンドの資産合計の価額を確定して、そ
   こからファンドの負債額を差し引くことによって求めます。ファンドの発行済みの受益証券クラス
   が一つしかない場合、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドの純資産総額を、
   ファンドの発行済みの受益証券の口数で除して求めるものとし、管理会社が受託会社と協議の上で
   決定して、関連するファンドの目論見書補遺に開示される手法にて端数処理が行われます。
    ファンドにつき、複数のクラスの受益証券が発行されている場合、ファンドの純資産総額は、
   ファンドの特定の受益証券クラスに帰属するファンドの資産および負債がファンドの当該受益証券
   クラスの受益者のみにより効果的に負担され、受託会社が決定する合理的な分配方法に基づいて
   ファンドの別の受益証券クラスの受益者には負担されないことを確保するため、ファンドの異なる
   発行済み受益証券クラス間で分配されます。ファンドの各受益証券クラスに帰属するファンドの、
   表示通貨以外の通貨による純資産総額は、ファンドについて受託会社が決定する評価日ごとの為替
   レートにて、ファンドの該当する受益証券クラスの表示通貨に換算されます。ファンドの各受益証
   券クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、(必要な通貨換算を実施後)ファンドの純資産総額
   のうちファンドの該当する受益証券クラスに帰属する部分をファンドの発行済みの当該受益証券ク
   ラスの口数で除して求めます。ファンドの当該受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格
   は、管理会社が決定し、ファンドに係る目論見書補遺に開示される手法で端数処理されます。
    ファンドの資産は、特に以下の規定に従い計算されます。
    (a) 手元現金または預金、手形、要求払い約束手形、売掛金、前払い費用、公表されたまたは現
    に発生しているものの未払いの現金配当金および利息の価額は、かかる預金、手形、要求払い約
    束手形、売掛金がその全額に相当しないと管理会社が判断する場合(その場合は、かかる価額は
    管理会社が適当とみなす価額となります。)を除き、その全額であるとみなされます。
    (b) 下記(c)が適用されるマネージド・ファンドの持分を除き、かつ下記(d)、(e)および(f)の規
    定に基づき、証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において上場、値付け、売買
    もしくは取引されている投資対象の価額に基づく計算は全て、当該投資対象の主要取引所または
    市場に関する現地の規則および慣習に基づき、かかる計算が行われる日の営業終了時点における
    最終取引価格または公式終値を参照して行われ、他方、特定の投資対象に対する証券取引所、商
    品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が存在しない場合は、当該投資対象の値付けを行ってい
    る個人、企業または機関(当該マーケット・メーカーが2社以上存在する場合は、管理会社が指
    定する特定のマーケット・メーカー)により付けられた価額を参照してかかる投資対象の価額の
    計算が行われます。ただし、管理会社がその裁量において、主要な取引所または市場以外の取引
    所または市場の価額が、かかる投資対象に関して全ての状況下においてより公正な価値基準を提
    供するとみなす場合は、かかる価額を採用することができます。
    (c) 下記(d)、(e)および(f)の規定に基づき、ファンドと同日に評価されるマネージド・ファン
    ドの各持分の価額は、受益証券、株式もしくはかかるマネージド・ファンドのその他の持分1口
    当たりのその日に計算された純資産価格であり、管理会社が決定する場合またはかかるファンド
    と同日に評価されない場合は、直近に公表された受益証券、株式もしくはかかるマネージド・
    ファンド(利用可能な場合)のその他の受益証券、株式もしくは持分1口当たりの純資産総額、
    または(上記が利用可能でない場合)直近に公表されたかかる受益証券、株式もしくはその他の
    持分の償還額もしくは入札額となります。とりわけ、マネージド・ファンドの評価に使用可能な
    相場が存在しない場合、公表されたまたはマネージド・ファンドもしくはその代理人によりファ
    ンドに書面で報告された関連する評価日における価額に基づき計算され、マネージド・ファンド
    が当該評価日に評価されていない場合は、直近に公表されたもしくは報告された価額となりま
             70/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    す。評価額は、管理会社の絶対的裁量により将来調整される可能性があります。管理会社は、計
    算を行う際に、マネージド・ファンドおよびその管理事務代行会社、代理人、運用会社もしくは
    顧問会社またはその他の取引子会社等の第三者から受領する未監査の評価や報告、推定評価に依
    拠する権利を有しており、管理会社はかかる評価および報告を確認する責任を負わず、かかる評
    価および報告の内容または信憑性を確認する責任を負いません。
    (d) 上記(b)もしくは(c)の純資産総額、償還額、ビッド、取引価格もしくは終了価格または相場
    で利用できるものがないとき、関連する資産の価値は、管理会社が決定する方法により、管理に
    より適宜決定されます。
    (e) 上記(b)に基づき、投資対象につき上場、値付け、売買または市場取引の各価格を特定する
    ため、受託会社は価格公表の機械システムおよび/または電子システムにより提供される価格
    データおよび/または価格情報を使用し、これに依拠することができ、それらのシステムにより
    提供される価格が上記(b)における最終取引価格または公式終値とみなされます。
    (f) 上記にかかわらず、管理会社は、その単独の裁量により、関連する投資対象につき、より公
    正な価値を正確に反映できると判断した場合、その他の価額算定方法の利用を認めることができ
    ます。
    (g) ファンドで使用される通貨以外の通貨建てによる投資対象(有価証券または現金)の価値
    は、関連するプレミアムや割引および交換費用を考慮した状況下において管理会社が適切とみな
    すレート(公式またはそれ以外)により、ファンドで使用される通貨建てに換算されます。
    年次報告書および各ファンドの計算書は、ファンドに係る英文目論見書補遺にて指定される会計
   基準に従って作成されます。
    受託会社は、ファンドの純資産総額の計算において、追加調査を行う事なく、上記に従って提供
   される価格および評価に依拠することができ、かつ、かかる依拠に関して、ファンド、受益者また
   はその他の者に対し責任を負わないものとします。
    また、管理事務代行会社は、受託会社または管理会社の指示に従い、管理事務代行契約に基づ
   き、各評価日における評価時点での純資産総額を、信託証書に記載され、詳細は英文目論見書に記
   載される原則に基づいて計算します。
    かかる方法により管理事務代行会社が計算する純資産総額は、            (a)投資対象ファンド中のファン
   ドの口座に行う投資対象資産の価額は、当該投資対象ファンドの管理事務代行会社が決定するとこ
   ろに従い、かかる投資対象ファンドについて利用可能な最新の純資産価格に基づいて計算されま
   す。(b)特定の評価日において作成されるものであり、したがって、管理会社によって別途決定が
   なされない限り、市場価値もしくは価格または当該決定に関連するその他の要因におけるその後の
   変化を反映しません。
    管理事務代行会社は、評価日において、かかる評価日の純資産総額および受益証券の各クラスに
   おける受益証券1口当たり純資産価格に関する情報を受益者に提供します。
    純資産総額を提供し、かつ/または受益証券を買い戻す受託会社の義務は、ファンド障害事由が
   存在しないことを条件とします。
   ②純資産総額の計算の停止

    受託会社は、以下の場合において、全期間または一部期間中、管理会社と協議の上、ファンドの
   純資産総額および/もしくはかかるファンドの受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格の
   決定ならびに/もしくはファンドの受益証券クラスの受益証券の発行および買戻しを停止するこ
   と、ならびに/またはかかるファンドの受益証券クラスの受益証券につき買戻しの請求者に対する
   買戻代金の支払期間を延長することができます。
    (a) ファンドの投資対象もしくはファンドのうち一もしくは複数の受益証券クラスに帰属する投
    資対象の大部分が上場、値付け、売買もしくは取引されている証券取引所、商品取引所、先物取
    引所もしくは店頭市場が閉鎖されている期間(通常の休日および祝日を除きます。)、またはか
    かる証券取引所もしくは市場での取引が制限されるかもしくは停止されている場合
             71/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    (b) ファンドの投資対象もしくはファンドのうち一もしくは複数の受益証券クラスに帰属する投
    資対象の処分を管理会社が合理的に実行できなくなる状況が発生したと受託会社もしくは管理会
    社が判断する場合、または当該状況により、かかる処分がファンドの受益者またはファンドの一
    もしくは複数の受益証券クラスの保有者に重大な悪影響を及ぼす場合
    (c) 投資対象の評価額もしくはファンドもしくはファンドの一または複数の受益証券クラスに帰
    属する純資産総額の確定に通常使用している方法をとることに支障が生じている場合、またはそ
    の他の理由によって、投資対象もしくはその他の資産の評価額、もしくはファンドもしくはファ
    ンドの一または複数の受益証券クラスに帰属する純資産総額を合理的もしくは公正に確定するこ
    とができないと受託会社もしくは管理会社が決定した場合
    (d) ファンドの投資対象の買戻しもしくは換金、またはかかる買戻しもしくは換金に関係した資
    金の移動を通常の価格もしくは通常の為替レートで行えないと管理会社が判断した場合
    (e) いかなる期間であれ、管理会社が、その絶対的裁量により、かかる措置をとることが賢明で
    あると考える場合
    (f) その他、ファンドに係る補遺信託証書または英文目論見書補遺で定める場合
     かかるファンドの受益者は全員、上記の停止についても速やかに書面で通知され、かかる停止の
    解除についても速やかに通知されます。
  (2)【保管】

    受益証券が販売される海外において、受益証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
    日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管さ
   れ、日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交
   付されます。
    ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
  (3)【信託期間】

    ファンドは、下記「(5)その他       - ①ファンドの解散」の記載に従って早期終了しない限り、
   最終買戻日まで存続します。
    「最終買戻日」とは、(i)2163年12月1日または(ⅱ)強制買戻事由発生後に実務上最も早く到
   来する買戻日のいずれか早い日をいいます。
  (4)【計算期間】

    ファンドの決算期は毎年10月31日です。
  (5)【その他】

   ①  ファンドの解散
    以下の事由のいずれかが発生した場合、ファンドは終了することがあります。
    (a)ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移動が違法となった、または受託会社の意
     見において、実行不可能、不適当もしくはファンドの受益者の利益に反する場合
    (b)ファンド受益者がファンド決議で終了を決定した場合
    (c) 基本信託証書の締結日に開始し当該日付の150年後に終了する期間が終了した場合
    (d)受託会社が退任の意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的に清算す
     ることになった際に、管理会社がかかる通知もしくは清算後90暦日以内に受託会社の後任を
     任命できないもしくは受託会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確
     保できない場合
    (e)管理会社が退任の意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的に清算す
     ることになった際に、受託会社がかかる通知もしくは清算の開始後90暦日以内に管理会社の
             72/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     後任を任命できないもしくは管理会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任
     命を確保できない場合
    (f) ファンドに関係する補足信託証書または附属書類で予期される日付が到来したまたは状況が
     生じた場合
    また、以下の強制買戻事由が発生した場合は、強制的に買い戻されます。
    (ⅰ) いずれかの評価日の純資産総額が、3,000,000米ドルもしくはそれ以下であり、その評価日
     またはそれ以後に管理会社が全ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻しを行うべきと
     決定した場合
    (ⅱ) 受託会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合
   ソフトウィンドダウン

    管理会社が、受託会社と協議し、ファンドの投資方針がもはや実行可能ではないと判断した場
   合、信託約款および英文目論見書補遺の規定に従い、秩序ある方法で資産を換価するためにファン
   ドを管理し、受益権者の最善の利益になると判断される方法でその収益を受益権者に分配し、解散
   することができます。この手続きはファンドの事業に不可欠であり、受益権者の関与なしに実行す
   ることができます。
             73/224














                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   ② 信託証書の変更
    受託会社および管理会社は、受益者に対する10暦日前までの書面通知(受益者による決議または
   ファンドによる決議(場合による)により放棄することができる)により、受託会社および管理会
   社が誠意を持ってかつ商業上合理的方法により受益者または(場合に応じて)影響を受けるファン
   ドの受益者の最大の利益となると考える方法および限度により、基本信託証書の修正信託証書によ
   り、信託証書の規定を修正し、改訂し、変更しまたは追加する権利を有します。ただし、受託会社
   がその意見において、(i)かかる修正、改訂、変更または追加が、
    (a)既存の受益者の利益を重大に害するものとはならず、既存の受益者または(場合により)影
     響を受けるファンドの受益者に対する責任から受託会社および管理会社を相当程度免除する
     ようにならないこと、
    (b)財政上、法令上または当局による要請(法的強制力の有無を問わない)を遵守できるように
     するために必要であること、または
    (c)明白な誤りを訂正するために必要であること
   を書面で証明しない限り、かかる修正、改訂、変更または追加を承認する受益者による決議または
   ファンドによる決議(必要に応じて)を受託会社がまず取得しなければ、かかる修正、改訂、変更
   または追加は行わないものとし、(ii)かかる修正、改訂、変更または追加によって、いずれの受益
   者も、その受益証券に関し追加の支払を行いまたは債務を引き受ける義務を課されないものとしま
   す。
   ③ 関係法人との契約の更改等に関する手続

    保管契約
     保管契約は、イギリス法に準拠しイギリス法に従い解釈されます。保管会社の任命は、保管会
    社または受託会社のいずれかが他方当事者に対し90日前に書面による通知を行うことにより解除
    することができます。新保管契約はまた、当該契約中に規定されているその他の状況において終
    了させることが可能です。
    管理事務代行契約
     管理事務代行契約は、いずれかの当事者が90日前に書面による通知を行うことにより、または
    いずれかの当事者が支払い不能となりもしくは通知後も違反を治癒できない等一定の状況に陥っ
    た場合に直ちに書面による通知を行うことにより終了することができます。管理事務代行契約
    は、アイルランド法に準拠しアイルランド法に従い解釈されます。
    代行協会員契約
     代行協会員契約は、管理会社および代行協会員により合意される日まで有効に存続します。な
    お、いずれかの当事者による3か月前の他の当事者に対する書面による通知により、本契約を終
    了することができますが、日本において代行協会員の指定が要求されている限りにおいては、管
    理会社の日本における後任の代行協会員が指定されることを条件として終了します。
     本契約は日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとします。
    受益証券販売・買戻契約
     受益証券販売・買戻契約は、2021年9月27日に終了しますが、一方当事者による更新通知なし
    に、2021年9月27日に自動的に3暦年ごとに更新されます。ただし、(ⅰ)本書に記載された情報
    の日付以降、ファンドまたは管理会社の財政状況その他に重大な悪影響を及ぼすべき変化が生じ
    た場合、または、(ⅱ)販売会社の判断において、日本における販売会社が予定しているファンド
    証券の当初募集の成功に重大な障害となると考えられる国内または国外の政治、金融、経済もし
    くはその他の情勢または為替レートに重大な悪影響を及ぼすべき変化が生じた場合は、日本にお
    ける販売会社は、管理会社と事前に相談した上、払込日以前においていつでも、管理会社に対し
    通知を行うことによって当初募集を中断する権利を有するものとします。
     本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に解釈されるものとします。
    投資運用契約
             74/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     投資運用契約は、(ⅰ)2163年12月1日または(ⅱ)強制買戻日後の実現可能な日のどちらか早
    い日に終了します。ただし、いずれの当事者も、原則として、他方当事者に対して90日以上また
    は両当事者が書面により合意するそれより短い期間による書面による通知を行うことにより、投
    資運用契約を終了することができます。
             75/224



















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  4【受益者の権利等】
  (1)【受益者の権利等】
    受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、
   登録されていなければなりません。したがって、日本における販売会社に受益証券の保管を委託して
   いる日本の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益
   権を行使することはできません。これら日本の受益者は日本における販売会社との間の口座約款に基
   づき日本における販売会社をして受益権を自己のために行使させることができます。日本における販
   売会社から国内の投資者に対する買戻金等の支払いは外国証券取引口座約款に基づいて行われるた
   め、買戻金等の支払いに関する問い合わせは日本における販売会社に対して行うこととなります。
    受益証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行
   使を行うものとします。
    受益者の有する権利は次の通りです。
   (ⅰ)分配金請求権
     受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、受益証券口数に応じて請求する権利を
    有します。
   (ⅱ)管理会社に対する買戻請求権
     受益者は、信託証書の規定および本書の記載に従って、管理会社に対し、受益証券の買戻し
    を請求することができます。
   (ⅲ)残余財産分配請求権
     ファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券の持分に応じて残金財産の分配を
    請求する権利を有します。
   (ⅳ)損害賠償請求権
     受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損
    害賠償を請求する権利を有します。
   (ⅴ)議決権
     受託会社は、基本信託証書の定めにより招集することが要求されている場合、または提案さ
    れているものが受益者による決議であるときは受益証券の保有者として登録され受益証券1口
    当たり純資産価格の総額がトラストの全てのシリーズ・トラストの純資産総額の10分の1以上
    となる受益証券を保有する受益者の書面による要請のある場合、もしくは提案されているもの
    がファンドによる決議であるときは受益証券の保有者として登録されファンドの受益証券の口
    数の10分の1以上を保有する受益者の書面による要請がある場合、招集通知に記載されている
    日時および場所にて、全受益者または(場合により)ファンドの受益者の集会を招集します。
  (2)【為替管理上の取扱い】

    日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島に
   おける外国為替管理上の制限はありません。
  (3)【本邦における代理人】

    アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
            大手町パークビルディング
    上記代理人は、管理会社から日本国内において、
   (ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題につ
     いて一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
   (ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
     する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
   を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理
   人および金融庁長官に対する届出代理人は、下記の通りとする。
      東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
             76/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      アンダーソン・毛利・友常法律事務所
      弁護士 安達 理
       同  橋本 雅行
  (4)【裁判管轄等】

    日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有する
   ことを管理会社は承認しています。
    東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
   東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
    確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
             77/224

















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第3【ファンドの経理状況】

  a.ファンドの日本文の財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳した

  ものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
  令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の
  適用によるものです(ただし、円換算部分を除きます。)。
  b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第

  7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジー              ケイマン諸島から監査証明に相
  当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に
  相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
  c.ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額につい

  て円換算額が併記されています。日本円への換算には、2020年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行
  の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.43円)が使用されています。なお、千円未満の金額は四
  捨五入されています。
             78/224














                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  1【財務諸表】

  (1)【貸借対照表】
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
          財政状態計算書

         2019 年10月31日現在
                  2019年

             注  USD    (千円)
  資産

  現金            9   7,054,700    771,996
  投資対象ファンドの投資有価証券
             6,7,8   235,644,731    25,786,603
  (取得原価:223,581,769米ドル)
  受益証券販売未収金              14,638,046    1,601,841
                109,919    12,028
  その他の資産
               257,447,396    28,172,469

  資産合計
  負債

  投資対象ファンドの投資有価証券購入に係る未払金              8,000,000    875,440
  受益証券買戻未払金               118,492    12,967
                335,363    36,699
  その他の未払金            11
                8,453,855    925,105

  負債合計
               248,993,541    27,247,363

  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産
  内訳:

  資産成長型受益証券
  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産              148,999,640    16,305,031
  販売済解約可能受益証券口数            10   1,396,490    152,818
                 106.70     12
  解約可能受益証券1口当たり純資産価値(NAV)
  毎月分配型受益証券

  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産              99,993,901    10,942,333
  販売済解約可能受益証券口数            10   950,705    104,036
                 105.18     12
  解約可能受益証券1口当たりNAV
             79/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
          包括利益計算書

      自2018年9月28日(運用開始日)至2019年10月31日
                  2019年

             注  USD    (千円)
  FVTPLで測定する金融商品による純益

  投資に対する純益            12  12,062,962    1,320,050
                4,481,773    490,440
  受取配当金
                16,544,735    1,810,490

  収益合計
  投資運用会社報酬           11,13   330,979    36,219

  報酬代行会社報酬           11,13   198,587    21,731
  管理事務代行報酬           11,13   115,849    12,677
  保管会社報酬           11,13    23,786    2,603
  販売報酬           11,13   1,158,426    126,767
  監査報酬               25,125    2,749
                162,891    17,825
  その他の報酬および経費
                2,015,643    220,572

  営業費用合計
                14,529,092    1,589,919

  営業利益
  財務費用

                (1,778,149)    (194,583)
  解約可能受益証券の受益者への分配            14
                (1,778,149)    (194,583)

  財務費用合計
                12,750,943    1,395,336

  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の変動
   財務諸表に対する注記は、財務諸表の一部を構成する。

             80/224






                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
     解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の変動計算書

      自2018年9月28日(運用開始日)至2019年10月31日
                  2019年

                USD    (千円)
  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の期首残高                -    -

  解約可能受益証券の発行              248,275,008    27,168,734

  解約可能受益証券の買戻              (12,032,410)    (1,316,707)
                12,750,943    1,395,336

  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の変動
               248,993,541    27,247,363

  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の期末残高
   財務諸表に対する注記は、財務諸表の一部を構成する。

             81/224













                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         キャッシュ・フロー計算書

      自2018年9月28日(運用開始日)至2019年10月31日
                  2019年

                USD    (千円)
  営業活動
  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の変動              12,750,943    1,395,336
  投資対象ファンドの投資有価証券の購入              (215,581,769)    (23,591,113)

  現金を除く項目に関する調整

  投資に対する純益              (12,062,962)    (1,320,050)
  非現金営業項目残高の増減純額

  その他の資産の増加               (109,919)    (12,028)
                335,363    36,699
  その他の未払金の増加
               (214,668,344)    (23,491,157)

  営業活動による正味キャッシュ・フロー
  財務活動

  解約可能受益証券の発行による収入              233,636,962    25,566,893
               (11,913,918)    (1,303,740)
  解約可能受益証券の買戻に係る支払
               221,723,044    24,263,153

  財務活動による正味キャッシュ・フロー
  現金の純増減額              7,054,700    771,996

                  -    -
  現金の期首残高
                7,054,700    771,996

  現金の期末残高
  補足情報:

                4,481,773    490,440
  受取配当金
   財務諸表に対する注記は、財務諸表の一部を構成する。

             82/224






                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  1.全般的情報

  マイスターズ・コレクション(適格機関投資家限定)(以下、「本シリーズ・トラスト」)は、クレ

  ディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下、「マスター・トラスト」)の2013年12
  月2日付基本信託証書および2018年8月3日付補遺信託証書(以下、「補遺信託証書」)(以下、基本
  信託証書と「補遺信託証書」を合わせて「信託証書」)に基づいて組成・設定されている。
  本シリーズ・トラストは、資産成長型受益証券および毎月分配型受益証券をそれぞれ発行し、2018年9

  月28日より運用を開始した。
  本シリーズ・トラストの投資目標は、通常の市場環境の下で、主にインカムを生み出す債券および株式

  に間接的に投資する一方、投資家にインカムゲインを受け取るか、キャピタルゲインを受け取るかを選
  択することができる選択肢を提供することである。投資対象には社債、転換社債、普通株式および優先
  株式が含まれるがこれらに限定されない。本シリーズ・トラストは、実質的にすべての資産をヌビー
  ン・NWQフレキシブル・インカムファンド(以下、「投資対象ファンド」)の米ドル-配当クラス受
  益証券に投資することにより、その投資目標の達成を追求することが想定されている。投資対象ファン
  ドは、ケイマン諸島法に基づいて設定されたアンブレラ・ユニット・トラスト(以下、「アンブレラ・
  トラスト」)であるグローバル・マルチ・ストラテジーのシリーズ・トラストである。2019年10月31日
  現在、本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドの28.03%を保有している。
  また、本シリーズ・トラストは、米ドル建ての現金および短期金融市場証券(コマーシャルペーパー、

  譲渡性預金、国債を含むがこれらに限定されない)を保有する場合がある。
  三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下、「投資運用会社」)は、本シリーズ・トラストの

  ポートフォリオのうちの投資対象ファンドならびに米ドル建て現金および短期金融市場証券から構成さ
  れる部分(以下、「サブアドバイズド・ポートフォリオ」)に関し、日々の投資意思決定および継続的
  モニタリングについて責任を負う。
  サブアドバイズド・ポートフォリオは、毎月いくらかの金額の収益を生み出す可能性がある。こうした

  収益のうち、毎月分配型受益証券に帰属する部分は、各分配日に当該クラスの受益証券の受益者に分配
  されることが意図されている。かかる分配の詳細は注記14に記載されている。
             83/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  1.全般的情報(続き)

  投資対象ファンドの投資目標は、投資対象ファンドの投資運用会社であるNWQインベストメント・マ

  ネジメント・カンパニー・エルエルシー(以下、「投資対象ファンド投資運用会社」)の相対価値およ
  びリスク評価に基づいて、負債証券か持分証券かを問わず企業の発行する有価証券に投資することによ
  り、高水準の収益と魅力的なリスク調整後リターンを提供することである。投資対象ファンドの基準通
  貨は米ドルである。
  投資対象ファンド投資運用会社は、その投資目標を追求するために、正のリスク/経済価値特性をもつ

  過小評価された会社を識別することを目的とした綿密な調査に基づく投資プロセスを用いて投資対象
  ファンドの投資選択を行う。
  投資対象ファンド投資運用会社の投資アプローチは、ボトムアップのファンダメンタルズアプローチに

  基づいている。運用チームは、個々の会社を単に株式としてではなく事業として捉え、それらの会社を
  理解することを軸に据えた独自の調査を行う。投資手法には、損益計算書のみに依存するのではなく貸
  借対照表およびキャッシュ・フロー計算書も含めた分析を中心とした綿密な財務諸表評価が含まれる。
  投資対象ファンド投資運用会社は、このプロセスによって会社の経済的な収益性、キャッシュ・フロー
  および資本利益率を真に理解することが可能になると考えている。
  投資対象ファンド投資運用会社の投資プロセスは、会社の資本構成の中での特定の証券の魅力度に焦点

  を当て、リスクと経済価値のバランスが適切であり、他の類似の証券に比べて割安であると判断した証
  券に投資することを追求するものである。投資対象ファンド投資運用会社は、特定の会社に有利なリス
  ク/経済価値特性、魅力的なバリュエーションまたは要因が無くなったと判断した場合、当該会社の資
  本構成の中でより良い代替投資対象を識別した場合、または会社が配当もしくは利息の支払を停止した
  もしくは停止すると予想される場合、以下に記載する金融デリバティブ商品の利用を通じて行う場合を
  含め、保有証券の売却または特定の証券のエクスポージャーの削減を行う場合がある。
  投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの勘定において、米国企業および非米国企業の負

  債証券および持分証券を含むがこれらに限定されない分散投資ポートフォリオに投資する。投資対象
  ファンド投資運用会社が投資対象ファンドの勘定で投資する負債証券には、社債、モーゲージ担保証
  券、課税地方債、ならびに米国政府および政府機関の債券が含まれるがこれらに限定されない。優先証
  券は、企業発行体が発行する有価証券で、一般に投資家に固定または変動レートの分配を行うものであ
  り、分配の支払および会社資産の清算において普通株式に優先するが、その会社の他のほとんどの負債
  (優先債と劣後債の両方を含む)に対しては劣後する。
             84/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  1.全般的情報(続き)

  投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの勘定で、購入時に投資適格より下の信用格付を

  もつ優先証券および負債証券、または同等の性質を有する信用格付のない証券に対し、制限なく投資す
  ることができる。これらの証券は、非投資適格証券と称される場合があり、一般に債務不履行(要求さ
  れる利息または元本の支払が行われないこと)のリスクの高さに見合った高い収益を投資家に提供す
  る。これらのことから、投資対象ファンドのNAVのボラティリティは比較的高水準となる可能性があ
  る。
  投資対象ファンドが保有する有価証券の平均満期期間または平均実効デュレーションについての制限は

  ない。
  通常、投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの勘定において、投資対象ファンドの実質

  的にすべての資産をその投資目標を達成するために投資する。投資対象ファンドの資産の全額が投資目
  標に従って投資されない限りにおいて、投資対象ファンド投資運用会社の投資決定が短期的な市場要因
  の配慮に基づいて行われる可能性がある。この場合、投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファ
  ンドの勘定において、ポートフォリオ有価証券の頻繁な売買を行う可能性がある。投資対象ファンド投
  資運用会社は、キャッシュ・インフローおよびアウトフローが増える時期を含め、一時的な防御の目的
  で、一時的にその投資方針および投資対象ファンドの制限から逸脱する場合がある。このような期間
  中、投資対象ファンドは投資目標を達成しない可能性がある。
  2.作成の基準

  財務諸表は、国際会計基準審議会(以下、「IASB」)が公表する国際財務報告基準(以下、「IF

  RS」)およびIASBの国際財務報告解釈指針委員会が公表する解釈指針に準拠して作成されてい
  る。
  財務諸表は米ドル(「USD」)で表示され、ケイマン諸島の現地通貨では表示されない。本シリー

  ズ・トラストの受益証券は、円で発行および解約されるが、本シリーズ・トラストの運用は主として米
  ドルで行われる。
  本シリーズ・トラストは、投資企業(IFRS第10号、IFRS第12号、およびIAS第27号)に対す

  る2012年の改訂(以下、「改訂」)を採用している。経営者は、本シリーズ・トラストが投資企業の定
  義を満たすものであると結論した。
             85/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  2.作成の基準(続き)

  IFRSに準拠した財務諸表の作成に当たり、受託会社は会計方針の適用ならびに資産、負債、収益お

  よび費用の報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことを求められる。見積りおよび関連
  する仮定は、その状況において合理的と考えられる過去実績およびその他の様々な要因に基づいて行わ
  れ、その結果が他の情報源から直ちに明らかではない資産および負債の簿価に関する判断の基礎とな
  る。実際の結果は、かかる見積りと異なる場合もある。見積りおよびその基礎となる仮定は、継続的に
  見直しが行われる。会計上の見積りの変更は、変更が行われた期間に認識される。IFRSの適用にあ
  たって受託会社が行う判断のうち、財務諸表および見積りに重要な影響を及ぼし、次年度に重大な修正
  が発生する大きなリスクを伴うものについては、注記7および8において検討されている。
  3.測定の基準

  財務諸表は、以下の重要な項目を除き、取得原価を基準に作成されている。

  項目           測定基準

  純損益を通じて公正価値(以下、「FVTPL」)で
             公正価値
  測定する金融資産
  投資対象ファンドの投資有価証券は、この分類に含まれる。

  4.既発行であるが未採用の会計基準

  多数の新会計基準が2018年9月28日より後に開始する年次期間について発効しており、早期適用が認め

  られているが、本シリーズ・トラストはこれらの新会計基準または改訂基準を財務諸表の作成に際し早
  期適用していない。
  未発効の会計基準のうち、その初度適用期間の本シリーズ・トラストの財務諸表に重要な影響を及ぼす

  ものはないと予想される。
             86/224






                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  5.主な会計方針

  本シリーズ・トラストが採用し、財務諸表に表示されたすべての期間に一貫して適用した重要な会計方

  針は以下のとおりである。
  金融資産および金融負債

  (ⅰ)認識および当初測定
  FVTPLで測定する金融資産および金融負債は、本シリーズ・トラストが当該金融商品の契約上の条
  項に対する当事者となる日である約定日に当初認識される。その他の金融資産および金融負債は、その
  発生日に認識される。
  FVTPLで測定しない金融資産および金融負債は、公正価値にその取得または発行に直接起因する取

  引費用を加算した金額により当初測定を行う。
  (ⅱ)分類および事後測定

  金融資産の分類
  当初認識時において、本シリーズ・トラストは金融資産を、償却原価で測定する金融資産またはFVT
  PLで測定する金融資産として分類している。
  金融資産は、下記の両方の条件を満たし、かつFVTPLに指定されていない場合、償却原価で測定さ

  れる:
  ・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有するという目的の事業モデルの範囲内で保
   有される。
  ・契約条件により、「元本および元本残高に対する利息の支払のみ」(以下、「SPPI」)である
   キャッシュ・フローが所定の日に生じる。
  本シリーズ・トラストの他のすべての金融資産は、FVTPLで測定される。

  事業モデル評価

  金融資産を保有する事業モデルの目的を評価する上で、本シリーズ・トラストは事業の管理方法につい
  て関連するすべての情報を考慮する。それらには以下が含まれる:
  ・文書化された投資戦略およびその戦略の実施状況。具体的には、投資戦略が、契約上の利息を獲得す
   ること、特定の金利プロファイルを維持すること、金融資産のデュレーションと関連する負債もしく
   は予想キャッシュ・アウトフローのデュレーションとを一致させること、または資産の売却を通じて
   のキャッシュ・フローを実現することに重点を置いているかどうかが含まれる。
  ・ポートフォリオのパフォーマンス評価方法、および本シリーズ・トラストの経営者への報告方法。
             87/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  5.主な会計方針(続き)

  金融資産および金融負債(続き)

  (ⅱ)分類および事後測定(続き)
  事業モデル評価(続き)
  ・事業モデル(およびその事業モデルの中で保有される金融資産)のパフォーマンスに影響を及ぼすリ
   スク、およびかかるリスクの管理方法。
  ・投資運用会社の報酬体系:例として、報酬が運用資産の公正価値または回収された契約上のキャッ
   シュ・フローに基づいているか。
  ・過去の期における金融資産の売却の頻度、金額、時期、およびかかる売却の理由や将来の売却につい
   ての見込み。
  認識の中止の要件を満たさない取引による金融資産の第三者への譲渡は、事業モデル評価の目的上売却

  とはみなされず、本シリーズ・トラストで引き続き資産認識される。
  契約上のキャッシュ・フローがSPPI要件を満たすか否かの評価

  この評価の目的上、「元本」は、当初認識時における金融資産の公正価値と定義される。「利息」は、
  貨幣の時間価値、特定の期間中の元本残高に関する信用リスク、ならびに他の基本的な融資リスクおよ
  び費用(例:流動性リスクおよび管理事務費用)に対する対価および利益マージンとして定義される。
  契約上のキャッシュ・フローがSPPI要件を満たすか否かの評価において、本シリーズ・トラストは

  当該金融商品の契約条件を考慮する。具体的には、契約上のキャッシュ・フローの時期または金額に変
  更をもたらす契約条件が金融資産に含まれるかどうか(含まれる場合、SPPI要件は満たされるかど
  うか)等を評価する。本シリーズ・トラストは、以下を考慮してこの評価を行う:
  - キャッシュ・フローの金額または時期に変更をもたらす偶発事象
  - レバレッジ特性
  - 期限前償還および期間延長条項
  - 特定の資産からのキャッシュ・フローに対する本シリーズ・トラストの請求権を制限する条件(例
   えば、ノンリコース条項)
  - 貨幣の時間価値の対価の修正を伴う条項(例えば、金利の定期的見直し)
  IFRS第9号の定義による財政状態計算書の表示科目と金融商品の各分類との調整については、注記

  6を参照。
             88/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  5.主な会計方針(続き)

  金融資産および金融負債(続き)

  (ⅱ)分類および事後測定(続き)
  分類変更
  金融資産は、本シリーズ・トラストが金融資産の運用に関する事業モデルを変更しない限り、当初認識
  後の分類変更は行われない。事業モデルを変更する場合は、影響を受けるすべての金融資産の分類が事
  業モデル変更後の最初の報告期間の初日に変更される。
  金融資産の事後測定

  FVTPLで測定する金融資産

  これらの資産は、公正価値で事後測定を行う。受取/支払利息および配当金ならびに為替差損益を含む
  純損益は、包括利益計算書の純損益で認識される。
  投資対象ファンドの投資有価証券は、この分類に含まれる。

  投資対象ファンドの投資有価証券の公正価値は、当該投資対象ファンドの管理事務代行会社から入手し

  た受益証券1口当たりの未監査のNAVに基づく。この数値は、投資運用会社の判断による最も代表的
  な公正価値の測定値とみなされる。投資対象ファンドの投資有価証券に係る実現および未実現損益は、
  包括利益計算書に含まれる。
  償却原価で測定する金融資産

  これらの資産は、実効金利法を用いて償却原価で事後測定を行う。受取利息、為替差損益および減損は
  包括利益計算書において認識される。認識の中止に伴う損益も、純損益で認識する。
  現金、受益証券販売未収金、およびその他の資産は、この分類に含まれる。

  金融負債-分類、事後測定および損益

  金融負債は、償却原価で測定される金融負債またはFVTPLで測定される金融負債に分類される。
  トレーディング目的で保有される金融負債、デリバティブである金融負債、または当初認識時にFVT

  PLで測定される金融負債に指定された金融負債は、FVTPLで測定される金融負債に分類される。
  FVTPLで測定される金融負債は公正価値で測定され、支払利息を含むその純損益は純損益で認識さ
  れる。
             89/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  5.主な会計方針(続き)

  金融資産および金融負債(続き)

  (ⅱ)分類および事後測定(続き)
  その他の金融負債は、実効金利法を用いて償却原価で事後測定を行う。支払利息および為替差損益は純
  損益で認識される。認識の中止に伴う損益も、純損益で認識する。
  2019年10月31日現在、FVTPLで測定される金融負債は存在しない。

  償却原価で測定する金融負債には、投資対象ファンドの投資有価証券購入に係る未払金、受益証券買戻

  未払金、およびその他の未払金が含まれる。
  (ⅲ)公正価値による測定

  「公正価値」とは、原則として、測定日における市場参加者間の秩序ある取引により行われる資産の売
  却により受領する価格または負債の移転のために支払う価格であるが、そのような取引が存在しない場
  合、本シリーズ・トラストにとってその日現在で利用可能な最も有利な市場の取引価格に基づく。負債
  の公正価値は不履行リスクを反映する。
  活発な市場における公表価格が入手可能な場合、本シリーズ・トラストは金融商品の公正価値をかかる

  公表価格を用いて測定する。価格情報を継続的に提供するために十分な頻度と量で資産または負債の取
  引が発生している市場は活発な市場とみなされる。本シリーズ・トラストは、活発な市場において価格
  が公表されている金融商品については、その中値を用いて公正価値を測定する。なぜなら、中値は出口
  価格の合理的な概算値であるからである。
  活発な市場における公表価格が存在しない場合、本シリーズ・トラストは、観察可能なインプットの利

  用を最大化し、観察不能なインプットの利用を最小化する評価手法を用いて公正価値を測定する。選択
  された評価手法は、市場参加者が取引の価格を決定する上で考慮するすべての要因を織り込む。
  本シリーズ・トラストは、公正価値ヒエラルキーの各レベル間の振替を、振替が発生した報告期間の末

  日現在で認識する。
  (ⅳ)償却原価による測定

  金融資産または金融負債の「償却原価」とは、金融資産または金融負債の当初認識時の測定額から元本
  返済額を差し引き、さらに当初の金額と満期日の金額との差額に実効金利法を適用して償却累計額を増
  減した金額である。また、金融資産の場合、さらに損失評価引当金を差し引いて修正した後の金額とな
  る。
             90/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  5.主な会計方針(続き)

  金融資産および金融負債(続き)

  (ⅴ)減損
  本シリーズ・トラストは償却原価で測定する金融資産の予想信用損失(以下、「ECL」)に対する損
  失評価引当金を認識する。
  本シリーズ・トラストは、12カ月のECLで測定される以下の例外を除き、損失評価引当金を全期間の

  ECLに等しい金額で測定する。
  ・報告日現在で信用リスクが低いと判定された金融資産

  ・当初認識時以降、信用リスク(資産の予想存続期間中に債務不履行が発生するリスク)が著しく増大
   していないその他の金融資産
  金融資産の信用リスクが当初認識時以降著しく増大したか否かの判定およびECLの見積りにあたっ

  て、本シリーズ・トラストは、過大な費用または労力を要さずに入手可能な合理的で裏付け可能な関連
  情報を考慮する。これには、本シリーズ・トラストの過去実績および既知の信用評価に基づく定量的お
  よび定性的情報(将来の見通しに関する情報を含む)および分析が含まれる。
  本シリーズ・トラストは、延滞期間が30日を超えた金融資産については、その信用リスクが大幅に増大

  したと仮定する。
  以下の場合、本シリーズ・トラストは、金融資産の債務不履行が発生したものと判断する。

  ・債務者が、本シリーズ・トラストが有価証券(保有している場合)の強制売却のような措置を講じな

   い限り、本シリーズ・トラストに対する信用債務を全額支払う可能性が低い場合
  ・金融資産について、90日を超える延滞が発生している場合
  本シリーズ・トラストは、カウンターパーティの信用格付が世界的に理解された「投資適格」の定義に

  相当する場合、金融資産の信用リスクが低いと判断する。
  全期間のECLとは、金融商品の予想存続期間にわたるすべての発生しうる債務不履行事象から生じる

  ECLをいう。12カ月のECLとは、全期間のECLのうち報告日後12カ月以内(金融商品の予想存続
  期間が12カ月より短い場合は、その期間内)に発生しうる債務不履行事象から生じるECLをいう。E
  CLを見積もる際に考慮する最長期間は、本シリーズ・トラストが信用リスクに晒される契約上の最長
  期間である。
             91/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  5.主な会計方針(続き)

  金融資産および金融負債(続き)

  (ⅴ)減損(続き)
  ECLの測定
  ECLは信用損失の確率加重見積りである。信用損失は、すべての現金不足額(すなわち、契約条件に
  従って受領されるべきキャッシュ・フローと本シリーズ・トラストが受領することが予想されるキャッ
  シュ・フローとの差額)の現在価値として測定される。
  ECLは、金融資産の実効金利を用いて割り引かれる。

  信用減損金融資産

  本シリーズ・トラストは、各報告日において、償却原価で測定する金融資産について信用減損が発生し
  ているか否かを評価する。金融資産の見積将来キャッシュ・フローに悪影響を及ぼす事象が一つ以上発
  生している場合、その金融資産は信用減損金融資産である。
  金融資産が信用減損金融資産である証拠には以下の観察可能なデータが含まれる。

  ・債務者または発行者の著しい財務上の困難
  ・決済不履行その他の契約違反または90日を超える延滞
  ・債務者に倒産またはその他の財務上の再編成が発生する可能性が高いこと
  財政状態計算書におけるECLに対する引当金の表示

  償却原価で測定する金融資産の損失評価引当金は、当該資産の帳簿価額の総額から差し引いて表示す
  る。
  直接償却

  本シリーズ・トラストが金融資産の全額またはその一部について合理的な回収見込みがないと判断した
  場合、かかる金融資産の総額での帳簿価額に対し直接償却を行う。
  (ⅵ)認識の中止

  本シリーズ・トラストは、金融資産のキャッシュ・フローに対する契約上の権利の期限が満了した場
  合、または金融資産の所有に伴うリスクと経済価値の実質的にすべてを譲渡する取引もしくは本シリー
  ズ・トラストが金融資産の所有に伴うリスクと経済価値の実質的にすべてを譲渡しないが引き続き保有
  もせず、かつ金融資産を引き続き支配しない取引によって契約上のキャッシュ・フローを受け取る権利
  を譲渡した場合、金融資産の認識を中止する。
             92/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  5.主な会計方針(続き)

  金融資産および金融負債(続き)

  (ⅵ)認識の中止(続き)
  金融資産の認識の中止を行った場合、当該資産の帳簿価額(または資産の帳簿価額のうち認識を中止し
  た部分に配分された金額)と受領した対価の額(取得した新たな資産から引き受けた新たな負債を差し
  引いた金額を含む)との差額を純損益で認識する。かかる譲渡金融資産について創出されたまたは留保
  された持分がある場合、本シリーズ・トラストはこれを別の資産または負債として認識する。
  本シリーズ・トラストは、財政状態計算書上で認識された資産を譲渡するが、譲渡資産もしくはその一

  部のリスクと経済価値のすべて、または実質的にすべてを引き続き保有する取引を行う場合がある。リ
  スクと経済価値のすべて、または実質的にすべてを引き続き保有している場合、かかる譲渡資産につい
  て認識の中止は行わない。リスクと経済価値のすべて、または実質的にすべてが引き続き保有される資
  産の譲渡には、買戻し特約付売却取引が含まれる。
  本シリーズ・トラストは、金融負債に係る契約上の債務が免責、取消、または失効となった場合、当該

  金融負債の認識を中止する。
  金融負債の認識の中止を行った場合、消滅した帳簿価額と支払った対価の額(譲渡した非現金資産また

  は引き受けた負債を含む)との差額は純損益で認識する。
  (ⅶ)相殺

  認識した額を相殺する法的に執行可能な権利が存在し、純額ベースで決済する意図または資産の実現と
  負債の決済を同時に行う意図がある場合に限り、対応する金融資産と金融負債を相殺し、財政状態計算
  書において相殺後の額を報告する。一般にマスターネッティング契約はこの条件を満たさないため、関
  連する資産および負債は、財政状態計算書上総額ベースで表示される。2019年10月31日時点で、本シ
  リーズ・トラストは、マスターネッティング契約の対象となる資産または負債を保有していない。
  現金

  エリアン・トラスティー(ケイマン)リミテッドは受託会社として、スミトモ・ミツイ・トラスト(U
  K)リミテッドを保管会社(以下、「保管会社」)に任命した。さらに、スミトモ・ミツイ・トラスト
  (UK)リミテッドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下、「BBH」)
  をサブ・カストディアン(以下、「サブ・カストディアン」)に任命した。現金は、最終的に、本シ
  リーズ・トラストの保管銀行としてのBBHによって保管される。現金は、BBHが保管する満期日が
  3カ月以内に到来する現金で構成される。
             93/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  5.主な会計方針(続き)

  資産運用収益

  受取配当金は、配当落ち日ベースで課される還付請求不能な源泉税を含めた総額で記帳される。
  経費

  経費は、発生主義で会計処理され、包括利益計算書上で認識される。
  税務

  ケイマン諸島の現行法上、本トラストが支払うべき所得税、遺産税、法人税、譲渡益課税またはその他
  のケイマン諸島の税金は存在しない。本トラストは、ケイマン諸島総督より、2013年12月2日から50年
  間、こうした税金が導入された場合であってもその課税を免除されるとの保証を得ている。その結果、
  財務諸表上、税金の支払に関する引当は行っていない。本シリーズ・トラストの一部の受取利息、受取
  配当金およびキャピタルゲインは海外源泉税の対象となる可能性がある。
  外貨

  本シリーズ・トラストの財務諸表に含まれる項目は、本シリーズ・トラストが事業運営を行う主たる経
  済環境の通貨(以下、「機能通貨」)で測定されており、当該通貨は米ドルである。外貨建ての投資、
  ならびにその他の資産および負債は、評価日に米ドルに換算される。外貨建ての投資有価証券の購入お
  よび売却、解約可能受益証券の発行および買戻、ならびに収益および費用項目は、各取引の実行日に米
  ドルに換算される。外貨建ての貨幣性資産および負債は、報告期間の最終日の為替相場で米ドルに換算
  される。公正価値で計上されている外貨建ての非貨幣性資産および負債は、公正価値が決定された日の
  為替相場で米ドルに換算される。換算から生じる実現および未実現損益は、存在する場合、包括利益計
  算書に含まれる。
  解約可能受益証券

  本シリーズ・トラストが販売する解約可能受益証券はプッタブル金融商品であり、報告期間を通じて異
  なる特性を有する異なるクラスの発行済受益証券が存在することから、修正IAS第32号の持分証券の
  分類基準を満たさないため金融負債に分類される(注記10)。1口当たりNAVは、本シリーズ・トラ
  ストの各クラスの受益者に帰属する純資産合計額を各クラスの受益証券口数で除して算定する。すべて
  の受益証券の発行および解約はかかる価格で行われる。
  他の企業への関与

  他の企業への関与とは、IFRS第12号において、企業を他の企業の業績からのリターンの変動性に晒
  す、契約上および非契約上の関与として定義される。他の企業への関与は、資本性金融商品または負債
  性金融商品の保有や、流動性の支援、信用補完および保証によって証明できる。
             94/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  5.主な会計方針(続き)

  他の企業への関与(続き)

  本シリーズ・トラストは、投資を実施しているが非連結である非上場オープン・エンド契約型投資ファ
  ンドが、以下に述べる理由から組成された企業の定義に合致すると結論した。
  - 投資対象ファンドにおける議決権は、管理業務にのみ関係しているため、誰が当該ファンドを支配

   しているのかを決定する際に、決定的な要因とならない。
  - 投資対象ファンドの活動が、募集書類および該当する補遺によって制限されている。
  - 投資対象ファンドが、投資家への投資機会の提供において、狭く十分に明確化された目的を有して
   いる。
  下表は、本シリーズ・トラストの連結対象ではないが、本シリーズ・トラストが持分を保有する組成さ

  れた企業の種類をまとめたものである。
  組成された企業の種類     性質および目的         本シリーズ・トラストの関与

  投資ファンド     投資運用会社の相対価値およびリスク評価に         投資対象ファンドによって発行
      基づいて、負債証券か持分証券かを問わず企         された受益証券への投資
      業の発行する有価証券に投資することによ
      り、高水準の収益と魅力的なリスク調整後リ
      ターンを提供すること。
  下表は、非連結の組成された企業について本シリーズ・トラストが保有する持分を詳述したものであ

  る。損失の最大エクスポージャーは、保有する金融資産の帳簿価額となる。
                 FVTPLで測定される

            純資産合計(未監査)
                    帳簿価額
  2019年             USD     USD
  ヌビーン・NWQフレキシブル・インカムファンド            840,745,666     235,644,731
  2019年10月31日に終了した期間において、本シリーズ・トラストは、非連結の組成された企業に対して

  追加の財務的支援を提供しておらず、現在のところ、その他の財務的支援またはその他の支援を提供す
  る義務を負っておらず、提供する意図がない。
             95/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  6.金融資産および金融負債の分類

       FVTPL測定

           償却原価で測定    償却原価で測定
  2019年      が強制適用され             合計
           する金融資産    する金融負債
        る金融資産
         USD    USD    USD    USD
  現金        -  7,054,700      -  7,054,700
  FVTPLで測定する
        235,644,731      -    -  235,644,731
  金融資産
  受益証券販売未収金        -  14,638,046      -  14,638,046
          -  109,919     -  109,919
  その他の資産
        235,644,731    21,802,665      -  257,447,396

  投資対象ファンドの投資

  有価証券購入に係る未払金        -    -  8,000,000    8,000,000
  受益証券買戻未払金        -    -  118,492    118,492
  その他の未払金        -    -  335,363    335,363
  解約可能受益証券の受益者
          -    -  248,993,541    248,993,541
  に帰属する純資産
          -    -  257,447,396    257,447,396

  7.金融商品の公正価値

  下表は、公正価値で認識された金融商品を以下のインプットのレベル別に分析したものである。

  ・レベル1:活発な市場における同一の金融商品の(未修正の)公表価格

  ・レベル2:直接的に観察可能なインプット(すなわち価格として)または間接的に観察可能なイン
   プット(すなわち価格から導出される)に基づく評価手法。この区分には、活発でない市場における
   公表価格を用いて価値評価される金融商品、およびすべての重要なインプットが直接的または間接的
   に市場データから観察可能であるその他の評価手法を用いて価値評価される金融商品が含まれる。
  ・レベル3:重要な観察不能なインプットを用いた評価手法 この区分には、適用される評価手法が観
   察可能なデータに基づかないインプットを含み、かかる観察不能なインプットが金融商品の価値に重
   要な影響を及ぼすすべての金融商品が含まれる。また、この区分には、異なる金融商品間の差異を反
   映するために重要な観察不能な修正または仮定を要する類似の金融商品の公表価格に基づいて価値評
   価される金融商品が含まれる。本シリーズ・トラストはこの区分に属する金融商品を保有していな
   かった。
             96/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  7.金融商品の公正価値(続き)

  2019年        レベル1   レベル2   レベル3    合計

          USD   USD   USD   USD
  FVTPLで測定する金融資産
           - 235,644,731      - 235,644,731

  投資対象ファンドの投資有価証券
           - 235,644,731      - 235,644,731

  2019年10月31日に終了した期間中、3つのレベル間の振替は行われなかった。

  FVTPLで測定しない金融資産

  FVTPLで測定しない金融資産には、以下が含まれる。

  現金、その他の未収金、およびその他の未払金。これらは短期金融資産および金融負債であり、その短

  期的性質から、その帳簿価額は公正価値に近似している。
  8.金融商品とそのリスク

  本シリーズ・トラストの金融商品から生じる主要なリスクは以下のように要約できる。

  市場リスク

  市場リスクは、保有する金融商品投資の将来価格の不確実性から発生する。市場リスクは、本シリー
  ズ・トラストが市場ポジションの保有を通じて、価格変動が生じた場合に被る可能性のある潜在的な損
  失を表す。市場リスクは、価格リスク、為替リスク、金利リスクの3つの種類のリスクから構成され
  る。
  管理会社は、その投資目標を追求するために、正のリスク/経済価値特性をもつ過小評価された会社を

  識別することを目的とした綿密な調査に基づく投資プロセスを実施する方針である。
             97/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  8.金融商品とそのリスク(続き)

  市場リスク(続き)

  本シリーズ・トラストは、他の投資家とともに、その資産のすべて、または実質的にすべてを「マス
  ター・フィーダー」の仕組みを通じて投資対象ファンドに投資する。「マスター・フィーダー」の仕組
  み、特に同一のポートフォリオに投資する複数の投資ビークルが存在する点は、投資家に独特のリスク
  をもたらす。投資対象ファンドに投資する規模の小さい投資ビークルは、投資対象ファンドに投資する
  規模の大きな投資ビークルの行動により大きな影響を受ける可能性がある。例えば、規模の大きな投資
  ビークルが投資対象ファンドから撤退した場合、残った各ファンドにおいて比例的に負担する営業費用
  の金額が増加し、その結果投資収益が減少する可能性がある。本シリーズ・トラストおよびその他の投
  資家を含む投資対象ファンドの投資家による短期間での大規模な資金の引き上げが発生した場合、投資
  ポジションの現金化を一度に、投資対象ファンドにとって経済的に最も有利ではない方法で行うことが
  必要となり、これが投資対象ファンドの純資産価値、ひいては本シリーズ・トラストのNAVに悪影響
  を及ぼす可能性がある。
  投資運用会社は本シリーズ・トラストの資産の実質的にすべてを投資対象ファンドに投資する。本シ

  リーズ・トラストは、投資対象ファンドの目論見書および設立文書の条件に従うことを要求される。こ
  れによって受益証券の購入および買戻に制約が課される可能性がある。また、投資対象ファンドが清算
  する場合、本シリーズ・トラストの勘定で保有する受益証券の強制的な買戻が発生し、これが本シリー
  ズ・トラストの受益証券の強制的な買戻につながる可能性がある。したがって、本シリーズ・トラスト
  の投資パフォーマンスは投資対象ファンドの投資パフォーマンスを完全に反映しない可能性がある。
  投資対象ファンドの受益証券の価格は上昇する可能性もあるが、下落する可能性もある。投資対象ファ

  ンドがその投資目標を達成することまたは投資家が投資対象ファンドへの投資を全額回収することにつ
  いての保証はない。一部の国/地域における投資制限により、投資対象ファンドの投資の流動性に制約
  が生じる可能性がある。投資対象ファンドのキャピタルリターンおよびインカムゲインは、投資対象
  ファンドの保有する投資のキャピタルゲインおよびインカムゲインから経費を差し引いた金額に基づ
  く。したがって、投資対象ファンドの収益は、かかるキャピタルゲインおよびインカムゲインの変動に
  応じて変動することが予想される。投資家は、投資対象ファンドへの投資を中長期的投資として捉える
  べきである。
  投資対象ファンドは市場リスクに晒されている。市場リスクは、特定の株式、ファンド、産業または有

  価証券全体の価値が下落するリスクである。投資対象ファンドへの投資の価値は、投資対象ファンドが
  投資する有価証券の価格に応じて上昇または下落する。有価証券の価格は多くの要因に左右されて変動
  する。これらの要因には、発行会社の過去の利益実績または将来の利益予想、その資産の価値、経営上
  の意思決定、発行会社の製品またはサービスに対する需要、生産コスト、全般的な経済動向、金利、為
  替相場、投資家の心理、地政学的要因および市場流動性が含まれる。
             98/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  8.金融商品とそのリスク(続き)

  市場リスク(続き)

  価格リスク
  価格リスクとは、個別投資またはその発行会社に固有の要因によるか、否かを問わず、市場価格の変動
  (為替リスクまたは金利リスクから発生するものを除く)の結果として、関連する金融商品の価値が変
  動するリスクを指す。本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドで発生する価格リスクを被りやす
  い。価格リスクには、投資対象ファンドが投資戦略を取った上で行う、外貨建て有価証券をはじめとす
  る株式、デリバティブ商品、オプションおよび先物の取引の結果として生じる重大なリスクが含まれる
  場合がある。投資対象ファンドが有価証券、先物取引、およびスワップに対して行う投資は公正価値で
  計上され、それに伴う公正価値の変動は包括利益計算書において認識されるため、市場環境におけるす
  べての変動は、本シリーズ・トラストに帰属する純資産に直接的な影響を及ぼす。
  2019年10月31日現在、投資対象ファンドの投資有価証券の価格が5%上昇した場合、他のすべての変数

  が一定と仮定すると、純資産は11,782,237米ドル増加していた。逆に5%下落した場合、他の変数を一
  定とすると、純資産に同額の逆方向の影響が発生していた。
  為替リスク

  為替リスクとは、本シリーズ・トラストの一部の資産が外貨建ての有価証券やその他の有価証券に投資
  され、為替相場の変動によってそれらの資産の価値に有利または不利な影響が生じるリスクを指す。本
  シリーズ・トラストの投資有価証券は米ドル建てであるが、本シリーズ・トラストは投資対象ファンド
  が保有する投資有価証券に係る為替リスクを間接的に負っている。投資運用会社は、投資対象ファンド
  のポートフォリオを監視する。
  投資対象ファンドにおいて本シリーズ・トラストが保有する受益証券は米ドル建てである。投資家の財

  務活動が米ドル以外の通貨または通貨単位(日本円を含む)(以下、「投資家通貨」)建てで行われる
  場合、この事実から外貨換算に関連する一定のリスクが発生する。これらには、為替相場が大幅に変動
  するリスク(米ドルの平価切下げまたは投資家通貨の平価切上げに起因する変動を含む)および米ドル
  または投資家通貨の規制当局が為替管理を導入または変更するリスクが含まれる。投資家通貨の対米ド
  ル相場の上昇は、(a)投資対象ファンドのNAVおよび受益証券1口当たりNAVの投資家通貨換算
  額、および(b)分配額(ある場合)の投資家通貨換算額を減少させる。
  投資対象ファンドの資産の一部は、他の通貨に投資され、投資対象ファンドはこれらの投資有価証券か

  らの収益をかかる通貨建てで受け取る場合がある。このような収益の一部は、投資対象ファンドの機能
  通貨に対して価値が下落する可能性がある。加えて、投資対象ファンドは、ヘッジを目的として、通貨
  性預金や為替予約契約、または同等のデリバティブ商品に投資する場合がある。
             99/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  8.金融商品とそのリスク(続き)

  市場リスク(続き)

  為替リスク(続き)
  本シリーズ・トラストのすべての金融資産は米ドル建てであるため、為替相場の変動が財政状態計算書
  および包括利益計算書に及ぼす影響は軽微である。したがって、感度分析は実施していない。
  金利リスク

  金利リスクは、金利の変動によって本シリーズ・トラストが被る可能性のある潜在的な損失を表す。変
  動金利の影響を受け、3カ月以内に満期が到来する現金を除き、本シリーズ・トラストのその他の金融
  資産および金融負債の大半は無利息である。そのため、本シリーズ・トラストの公正価値が、市場金利
  の実勢水準の変動によって受ける金利リスクは限定されている。一方、本シリーズ・トラストは、投資
  対象ファンドへの投資を通じて、高水準の金利リスクに晒されている。
  投資対象ファンドにおける金利リスクとは、投資対象ファンドのポートフォリオの価値が金利上昇局面

  において下落するリスクを指す。金利が変動すると、デュレーションが長期にわたる債券の価値は通
  常、デュレーションが短期の債券の価値に比べ大きく変動する。投資対象ファンドは、史上最低に近い
  金利環境(マイナス金利を含む)、政府の財政政策イニシアチブの可能性の影響、およびかかるイニシ
  アチブに対する市場の反応によって、過去に比べてより大きな金利上昇リスクを負う可能性がある。投
  資対象ファンドの投資戦略により、投資対象ファンドが保有する資産は市場金利の変動に基づいて増減
  する。
  2019年10月31日現在の現金預金に基づいて、米ドルのイールドカーブが1年間で1%上昇した場合、他

  の変数を一定とすると、本シリーズ・トラストの純資産への影響額は70,547米ドルの利益となる。逆に
  1%下落した場合、他の変数を一定とすると、同額の逆方向の影響が発生する。
            100/224








                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  8.金融商品とそのリスク(続き)

  市場リスク(続き)

  金利リスク(続き)
  下表は、本シリーズ・トラストの金利リスクエクスポージャーを要約したものである。この表は、本シ
  リーズ・トラストの公正価値で評価される資産を、契約上の価格再評価日または満期日のいずれか早い
  方の日を基に分類して示している。
            *

          変動金利
  2019年     1カ月未満       固定金利    無利息    合計
  資産      USD   USD   USD   USD   USD
  現金      7,054,700     -   -   - 7,054,700
  FVTPLで測定する金
         -   -   - 235,644,731   235,644,731
  融資産
  受益証券販売未収金       -   -   - 14,638,046   14,638,046
         -   -   -  109,919   109,919
  その他の資産
       7,054,700     -   - 250,392,696   257,447,396

  資産合計
  負債

  投資対象ファンドの投資
  有価証券購入に係る未払       -   -   - 8,000,000   8,000,000
  金
  受益証券買戻未払金       -   -   -  118,492   118,492
         -   -   -  335,363   335,363
  その他の未払金
  負債合計(解約可能受益

         -   -   - 8,453,855   8,453,855
  証券の受益者に帰属する
  純資産を除く)
  利息感応度ギャップ合計      7,054,700     -   -  N/A   N/A
  *

   変動金利に分類された項目は、期間中に年1回または半年に1回の頻度でそれぞれ異なる日に価格再評価
  される。
            101/224






                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  8.金融商品とそのリスク(続き)

  流動性リスク

  流動性リスクとは、本シリーズ・トラストが、債務の決済または返済を、その期限までにまたは合理的
  な価格で行うことができないリスクをいう。本シリーズ・トラストの解約可能受益証券の受益者は、自
  らの裁量で、その時点における解約可能受益証券1口当たりのNAVに基づいて、解約可能受益証券を
  解約することができる。本シリーズ・トラストはこうした解約に伴う現金による買戻しのリスクに日次
  で晒されている。本シリーズ・トラストの受益証券には、関連文書に定められた限定的な状況を除き、
  買戻し制限は課されない。管理会社は、借入残高の総額がNAVの10%を超えない範囲で、本シリー
  ズ・トラストの勘定で、資金の借入を行うことができる。
  本シリーズ・トラストの解約可能受益証券の受益者は、自らの裁量により、各営業日および/または管

  理会社が適宜指定する日付(以下、「買戻日」)に、解約可能受益証券の解約を申し出ることができ
  る。
  投資対象ファンドの方針に従い、本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドの投資有価証券を買戻日

  (上記に定義)に解約することができる。本シリーズ・トラストと投資対象ファンドの買戻し方針は整
  合性が取れているため、本シリーズ・トラストの流動性リスクへの影響は最小限に抑えられる。投資対
  象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの有価証券を直ちに現金化することができると考えてい
  る。投資対象ファンドの流動性リスクは、投資対象ファンド投資運用会社によって、その方針および手
  続きに従い、日次で管理されている。
            102/224









                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  8.金融商品とそのリスク(続き)

  流動性リスク(続き)

  下表は、2019年10月31日現在の本シリーズ・トラストの金融資産および金融負債を契約上の満期日別に
  分析したものである。
               3カ月超または

        1カ月未満    1~3カ月         合計
                無期限
  2019年       USD    USD    USD    USD
  資産
  現金       7,054,700      -    -  7,054,700
        14,638,046      -    -  14,638,046
  受益証券販売未収金
        21,692,746      -    -  21,692,746

  金融資産合計
  負債

  投資対象ファンドの投資有
        8,000,000      -    -  8,000,000
  価証券購入に係る未払金
  受益証券買戻未払金       118,492     -    -  118,492
         335,363     -    -  335,363
  その他の未払金
        8,453,855      -    -  8,453,855

  金融負債合計
  信用リスク

  本シリーズ・トラストは、非上場デリバティブ商品取引に関連してカウンターパーティの信用リスクに
  晒される可能性がある。非上場金融商品の取引では、取引所の取引参加者が同様の金融商品を取引する
  場合に適用されるような保護(例:清算機構による履行保証)が受けられないためである。非上場デリ
  バティブ商品取引のカウンターパーティは取引に関与する特定の会社であり、認められた取引所ではな
  い。したがって、受託会社、管理会社および投資運用会社が本シリーズ・トラストに関連して取引する
  それらの金融商品のカウンターパーティに支払不能、破産または債務不履行が発生した場合、本シリー
  ズ・トラストが多額の損失を被る可能性がある。個々のデリバティブ取引の契約に従い、そのような債
  務不履行が発生した場合の本シリーズ・トラストに関する契約上の救済方法が受託会社、管理会社およ
  び投資運用会社に与えられている場合がある。しかしながら、利用可能な担保その他の資産が不足する
  など、こうした救済方法では不十分になる恐れがある。
            103/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  8.金融商品とそのリスク(続き)

  信用リスク(続き)

  現金および有価証券はいずれも最終的にサブ・カストディアンによって保管されるが、このうち現金に
  ついてはサブ・カストディアンが保管銀行として保管する。本シリーズ・トラストの期末の現金は全額
  サブ・カストディアンが保管している。サブ・カストディアンのフィッチによる信用格付はA+であ
  る。保管会社(本シリーズ・トラストと投資対象ファンドの両方に責任を有する)のイーガン・ジョー
  ンズによる信用格付はA-である。サブ・カストディアンに破産または支払不能が発生した場合、保管
  会社に保管されている投資負債証券に対する本シリーズ・トラストの権利が遅延または限定される可能
  性がある。
  投資対象ファンド投資運用会社のポートフォリオ・マネージャーは、投資対象ファンドの投資有価証券

  の信用度およびリスクを継続的に監視している。
  投資対象ファンドの勘定に保有されている資産は、対象となる投資有価証券の信用度の変動や、かかる

  投資有価証券の発行者から生じるリスクに晒されている。このようなリスクにより、証券の価格変動
  や、投資対象ファンドの受益証券の価格変動が大きくなる可能性がある。例えば、債券の発行者が金利
  や元本の支払義務を果たすことができない場合や、債券の投資家が発行者に対する評価を全般的に下げ
  た結果として債券価格が下落する場合がある。また、信用格付機関による格付見解によって、投資対象
  ファンドの勘定で取引されている投資有価証券の信用スプレッドに悪影響を与える場合がある。
  ECLから生じる金額

  現金、受取利息、配当金、およびその他の未収金の減損は、12カ月の予想信用損失に基づいて測定され
  ており、これらのエクスポージャーの短期的な満期日を反映している。本シリーズ・トラストは、これ
  らのエクスポージャーの信用リスクを、カウンターパーティの外部信用格付に基づいて、低いものと判
  断している。
  9.現金

  現金は、サブ・カストディアンが保管する当初設定満期日が3カ月以内である現金で構成される。

                    2019年

                    USD
                    7,054,700

  現金
                    7,054,700

            104/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  10.解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産

  本シリーズ・トラストが発行する受益証券には、資産成長型と毎月分配型の2つのクラスがある。

                    2019年

  資産成長型受益証券
  期首現在の販売済口数                    -
  販売口数                  1,474,517
                    (78,027)
  解約口数
                    1,396,490

  期末現在の販売済口数
  毎月分配型受益証券

  期首現在の販売済口数                    -
  販売口数                  990,748
                    (40,043)
  解約口数
                    950,705

  期末現在の販売済口数
  初回クロージング日以降、投資家は各クラスの受益証券を、各取引日に、当該クラスの受益証券の1口

  当たりNAVと同額の価格で購入することができる。ただし、一定の最低購入金額を満たす必要があ
  る。各クラスの受益証券の1口当たりNAVは、各取引日に計算される。ただし、当該取引日が評価日
  でない場合は、直前の評価日現在での計算となる。最低購入金額は受益証券1口の価格であり、1口の
  整数倍の口数で受益証券を購入することができる。合計購入金額は、小数第三位を四捨五入(0.005は切
  り上げ)して計算する。購入手数料は無料である。
  投資家は、初回募集期間中、申込書に必要事項を記入して初回募集期間の最終日の午後5時(東京時

  間)または管理会社がその単独裁量により指定するその他の日時までに管理事務代行会社に送付するこ
  とにより、各クラスの受益証券を購入することができる。
  購入払込金は、初回クロージング日の翌営業日にあたる日までに現金決済日として、その全額を電信為

  替により申込人の名義の口座から本シリーズ・トラストの口座宛てに送金しなければならない。かかる
  支払は米ドルで行うものとする。第三者による支払は受け付けない。申込書の記入が不完全であった場
  合、管理会社は、その裁量により、記入が完全な申込書を受領した後の最初の取引日まで受益証券の発
  行を延期することができる。この場合、受益証券は、かかる取引日現在の1口当たりNAVで発行され
  る。
            105/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  10.解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産(続き)

  投資家は、本シリーズ・トラストに悪影響を与えるような事象が発生していない取引日、および/また

  は管理会社が本シリーズ・トラストに関して適宜指定する日付に、管理事務代行会社が購入払込金を受
  領済みの各クラスの受益証券について、管理事務代行会社に対し買戻しを依頼することができる。一旦
  送付された買戻通知は取消不能である。ただし、管理会社が受託会社と協議した上で別段の決定を下し
  た場合はこの限りではない。各クラスの受益証券の1口当たり買戻価格は、各買戻日の当該クラスの受
  益証券の1口当たりのNAVとして計算される。ただし、当該買戻日が評価日でない場合は、直前の評
  価日現在での計算となる。管理会社は、その単独裁量により、買戻通知締切日よりも後に受領した買戻
  通知を次の買戻日まで延期することができる。この場合、当該買戻通知に係る受益証券の買戻しは、当
  該買戻日に当該受益証券に適用される買戻価格で行われる。
  11.報酬および経費

  本シリーズ・トラストの2019年10月31日現在における支払報酬額は以下のとおりである。

                    2019年

                    USD
  投資運用会社報酬                   38,251

  報酬代行会社報酬                   22,951
  管理事務代行報酬                   13,395
  保管会社報酬                   3,816
  販売報酬                  133,880
  監査報酬                   25,125
                    97,945
  その他の報酬および経費
                    335,363

  投資運用会社報酬

  投資運用会社は本シリーズ・トラストの資産から一定の報酬を受領する。その金額はNAVの年率0.2%
  で算定され、四半期毎に後払いで支払われる。
  報酬代行会社報酬

  報酬代行会社は本シリーズ・トラストの資産から一定の報酬を受領する。その金額は各評価日に計算さ
  れるNAVの年率0.12%で算定され、四半期毎に後払いで支払われる。
            106/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  11.報酬および経費(続き)

  報酬代行会社報酬(続き)

  報酬代行会社は、受託会社および管理会社に対する報酬の支払を代行する。また、報酬代行会社は、受
  託会社および管理会社に対する報酬に関連する諸経費を含むすべての費用および経費の支払を行う。
  受託会社に対しては、年当たり10,000米ドルの固定報酬が報酬代行会社報酬から毎年前払いで支払われ

  る。受託会社はさらに、その職務の遂行により適切に発生したすべての自己負担経費につき、報酬代行
  会社報酬から払い戻しを受ける権利を有する。
  管理会社は、報酬代行会社報酬から支払われる年当たり5,000米ドルを管理会社報酬として受け取るもの

  とし、同報酬は月割りの後払いで支払われる。
  管理事務代行報酬

  管理事務代行会社は本シリーズ・トラストの資産から一定の月額報酬を受領する。その金額は、最初の
  5億米ドルまではNAVの年率0.07%、次の5億米ドルまではNAVの年率0.06%、10億米ドルより上
  はNAVの年率0.05%で算定される。
  管理事務代行報酬は、その全額が付加価値税(課税される場合)の加算対象となる。加えて、受託会社

  は、管理事務代行会社が本シリーズ・トラストに対してサービスを提供するにあたって本シリーズ・ト
  ラストに代わって支払った合理的なコピー代、ファックス代、電話代、印刷費、宅配便料金、郵便料金
  およびその他の通信費、銀行費用および政府または公的機関、団体もしくは組織の手数料または料金、
  ならびにその他の類似の費用、手数料または料金を管理事務代行会社に対して払い戻す。
  保管会社報酬

  保管会社は本シリーズ・トラストの資産から一定の報酬を受領する。その金額は各評価日に計算される
  NAVの年率0.025%で算定され、毎月後払いで支払われる。
  保管会社はさらに、本シリーズ・トラストの資産から、関連当事者間で合意したその他の報酬を受領す

  る。加えて、その職務の遂行により適切に発生したすべての自己負担経費につき、本シリーズ・トラス
  トの資産から払い戻しを受ける権利を有する。
  販売報酬

  販売会社は本シリーズ・トラストの資産から一定の月額報酬を受領する。その金額は各評価日に計算さ
  れるNAVの年率0.7%で算定される。
            107/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  11.報酬および経費(続き)

  投資対象ファンドの手数料

  本シリーズ・トラストは、その資産の実質的にすべてを投資対象ファンドに投資することを意図してい
  るため、投資対象ファンドに関連する費用および支払報酬を間接的に負担することになる。このような
  報酬は、投資対象ファンドの解約可能受益証券の受益者に帰属するNAVを減少させ、本シリーズ・ト
  ラストの財政状態計算書に表示される投資対象ファンドの投資有価証券の額に影響を与える。投資対象
  ファンドの支払報酬の合計額は、投資対象ファンドの運用資産総額の年率約0.55%である(ただし、一
  定の固定手数料は変動する可能性がある)。投資対象ファンド内で支払われた特定の報酬の内訳に関す
  る詳細については、本シリーズ・トラストの募集書類内に記載されている。
  12.投資に対する純益

                    2019年

                    USD
  投資に対する純益は、以下により構成される

                   12,062,962
  損益を通じて公正価値で測定される金融資産に係る未実現益の変動
                   12,062,962

  投資に対する純益
  13.関連当事者取引

  財政上または運営上の決定に際して、一方当事者が他方当事者を支配する、あるいは重要な影響力を行

  使することができる場合、両当事者は関連当事者とみなされる。受託会社、管理会社、投資運用会社、
  報酬代行会社、管理事務代行会社、保管会社、および販売会社は、本シリーズ・トラストの関連当事者
  とみなされる。受託会社は、設立証書の下で本トラストを設定する権限を有することから関連当事者で
  ある。管理会社は、設立証書の条件に従って受託証券の発行を行う権限を有すること、および同社の最
  終的な親会社であるクレディ・スイス・グループAGによる共通の所有下にあることから関連当事者で
  ある。投資運用会社は、投資判断を下す権限を有することから関連当事者である。報酬代行会社は、本
  シリーズ・トラストに対して報酬計算代行サービスを提供するなど、重要な影響力を行使することがで
  きるため関連当事者である。報酬代行会社の詳細情報は注記11に記載されている。販売会社、管理事務
  代行会社、および保管会社は、投資運用会社と提携関係があることから関連当事者である。通常の事業
  活動の過程で行われるもの以外の関連当事者との取引は存在しない。期間中に関連当事者に対して支
  払った報酬の金額は、包括利益計算書上で開示されるとともに、注記11に記載されている。2019年10月
  31日現在の関連当事者から請求され、支払義務の発生している金額は、注記11に開示されている。
            108/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        マイスターズ・コレクション
  クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラスト
         財務諸表に対する注記

          2019 年10月31日
           (続き)
  14.分配方針

  本シリーズ・トラストは、毎月いくらかの金額の収益を生み出す可能性がある。本シリーズ・トラスト

  の現行の分配方針は以下のとおりである。
  (ⅰ)資産成長型受益証券については分配を行わない。

  (ⅱ)毎月分配型受益証券については、当該クラスの各受益者に対して、毎月分配日に投資元本(投資対

   象ファンドにおける受益証券の現金化)から分配を行う(以下、「月次分配金」)。この金額は得
   られたキャピタルゲインの額を上回る場合があり、対応する分配期間に係る毎月分配型受益証券に
   帰属する。
  各分配日に支払われる分配金の金額は、管理会社の単独裁量で(1)投資対象ファンドからの実現および

  未実現キャピタルゲイン、および(2)毎月の受益証券1口当たりの雑費等を考慮した上で決定される。
  さらに、管理会社は、毎月分配型受益証券に帰属する投資元本を原資として分配を行うことを選択でき

  るにもかかわらず、適切と認められる状況においては、特定の月に毎月分配型受益証券に係る月次分配
  金を支払わないことを選択できるため、投資家は特にこの点に留意することが重要である。管理会社が
  かかる選択を行いうる状況としては、管理会社がその単独の裁量の下で、本シリーズ・トラストの投資
  目標および方針の適用が過去1カ月間においてマイナスのパフォーマンスに終わったと判断した場合
  や、こうした選択が適切であると管理会社が判断する程度にアンダーパフォームした場合が含まれる
  が、これらに限られない。
  宣言された月次分配金は、対応する分配日に(かかる分配金に課される税金を差し引いた後)支払われ

  る。分配金は、当該分配金に係る分配基準日に毎月分配型受益証券の受益者として受益者名簿に登録さ
  れている者に対して支払われる。かかる分配金の金額は、小数第三位を四捨五入(0.005は切り上げ)し
  て計算する。
  2019年10月31日に終了した期間中に支払われた分配金は1,778,149米ドルである。

  15.後発事象

  2019年10月31日より後、本シリーズ・トラストにおいて、受益証券の買戻しに係る11,186,626米ドルの

  支払と受益証券の販売に係る105,498,603米ドルの払込があった。
  2020年2月28日現在、財務諸表上での開示が必要な上記以外の後発事象は発生していない。

  次へ
            109/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Statement  of Financial  Position

         As at 31 October  2019
                    2019

               Notes
                    USD
  Assets

  Cash
               9    7,054,700
  Investment  in Selected  Fund (Cost:  USD223,581,769)
               6,7,8    235,644,731
  Subscriptions   receivable
                   14,638,046
  Other assets                 109,919
  Total Assets                257,447,396

  Liabilities

  Payable  for purchase  of investment  in Selected  Fund
                   8,000,000
  Repurchases   payable
                    118,492
  Other payables                 335,363
               11
  Total Liabilities                8,453,855

  Net assets  attributable   to the holder  of redeemable

                   248,993,541
  participating   units
  Representing:

  Capital  Growth  Type Units
  Net assets  attributable   to the holder  of redeemable
                  USD148,999,640
  participating   units
  Number  of redeemable  participating   units outstanding
               10    1,396,490
  Net asset value (“NAV”)  per redeemable  participating
                   USD106.70
  unit
  Monthly  Distribution   Type Units

  Net assets  attributable   to the holder  of redeemable
                  USD99,993,901
  participating   units
  Number  of redeemable  participating   units outstanding
               10    950,705
  NAV per redeemable  participating   unit          USD105.18
            110/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Statement  of Comprehensive   Income

  For the period  from 28 September  2018 (commencement   of operations)   to 31 October  2019
                    2019

               Notes
                    USD
  Net income  from financials  instruments   at FVTPL

  Net gain on investments

               12    12,062,962
  Dividend  income                4,481,773

  Total revenue                16,544,735

  Investment  Manager  fees

               11,13     330,979
  Fee Agent fees

               11,13     198,587
  Administration   fees

               11,13     115,849
  Custody  fees

               11,13     23,786
  Distribution   fees

               11,13    1,158,426
  Audit fees

                    25,125
  Other fees and expenses               162,891

  Total operating  expenses              2,015,643

  Operating  profit               14,529,092

  Finance  Costs

  Distributions   to the holder  of redeemable  participating

                   (1,778,149)
               14
  units
  Total Finance  Costs              (1,778,149)

  Change  in net assets  attributable   to the holder  of

                   12,750,943
  redeemable  participating   units
  The accompanying   notes form an integral  part of these financial  statements.

            111/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
  Statement  of Changes  in Net Assets  Attributable   to the Holder  of Redeemable  Participating

           Units
  For the period  from 28 September  2018 (commencement   of operations)   to 31 October  2019
                    2019

                    USD
  Net assets  attributable   to the holder  of redeemable

                     -
  participating   units at start of period
  Issue of redeemable  participating   units

                   248,275,008
  Repurchase  of redeemable  participating   units

                   (12,032,410)
  Change  in net assets  attributable   to the holder  of

                   12,750,943
  redeemable  participating   units
  Net assets  attributable   to the holder  of redeemable

                   248,993,541
  participating   units at end of period
  The accompanying   notes form an integral  part of these financial  statements.

            112/224











                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
         Statement  of Cash Flows

  For the period  from 28 September  2018 (commencement   of operations)   to 31 October  2019
                    2019

                    USD
  Operating  activities

  Change  in net assets  attributable   to the holder  of

                   12,750,943
  redeemable  participating   units
  Purchase  of investment  in Selected  Fund

                   (215,581,769)
  Adjustment  for items not involving  cash

  Net gain on investments

                   (12,062,962)
  Net change  in non-cash  operating  balances

  Increase  in other assets

                   (109,919)
  Increase  in other payables              335,363

  Net cash used in operating  activities           (214,668,344)

  Financing  activities

  Proceeds  from issue of redeemable  participating   units

                   233,636,962
  Payments  for repurchase  of redeemable  participating

                   (11,913,918)
  units
  Net cash provided  by financing  activities          221,723,044

  Net change  in cash

                   7,054,700
  Cash at beginning  of period               -

  Cash at end of period              7,054,700

  Supplementary   information:

  Dividends  received               4,481,773

  The accompanying   notes form an integral  part of these financial  statements.

            113/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  1. GENERAL  INFORMATION

  Meister's  Collection  (For Qualified  Institutional   Investors  only) (the“Series   Trust”)  has

  been created  and established   pursuant  to the Master  Trust Deed for Credit  Suisse  Universal
  Trust (Cayman)  III (the“Master   Trust”)  dated 2December  2013 and aSupplemental   Trust Deed
  dated 3August  2018 (the“Supplement    Trust Deed”  and together  with the Master  Trust Deed,
  the“Trust  Deed”).
  The Series  Trust commenced  trading  on 28 September  2018 issuing  Capital  Growth  Type Units and

  Monthly  Distribution   Type Units respectively.
  The investment  objective  of the Series  Trust is to provide  investors  with the option  of

  receiving  either  current  income  or capital  appreciation   by indirectly  investing  under normal
  market  conditions  mainly  in income-producing    debt and equity  securities  including,  but not
  limited  to, corporate  bonds,  convertible   bonds,  common  stocks  and preferred  stocks.  It is
  expected  that the Series  Trust will seek to achieve  its investment  objective  by investing
  substantially   all of the assets  of the Series  Trust into the USD Distribution   Class Units of
  Nuveen  NWQ Flexible  Income  Fund (the “Selected  Fund”).  The Selected  Fund is aseries  trust
  of Global  Multi Strategy,  an umbrella  unit trust established   under the laws of the Cayman
  Islands  (the“Umbrella   Trust”).  At 31 October  2019, the Series  Trust had a28.03%  holding  in
  the Selected  Fund.
  The Series  Trust may also hold USD cash and money market  securities  (including  but not

  limited  to commercial  paper,  certificates   of deposit  and government  bills).
  Sumitomo  Mitsui  Asset DS Management  Company  Limited  (the“Investment    Manager”)  shall have

  day-to-day  investment  decision-making    and ongoing  monitoring  responsibility   over the portion
  of the Series  Trust's  portfolio  comprising  the Selected  Fund and USD cash and money market
  securities  (the“Subadvised    Portfolio”).
  The Subadvised  Portfolio  may generate  acertain  amount  of income  each month.  It is intended

  that the portion  of such income  that is attributable   to the Monthly  Distribution   Type Units
  will be distributed   to holders  of such class of Units on each Distribution   Date, as further
  described  in Note 14.
            114/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  1. GENERAL  INFORMATION   (continued)

  The investment  objective  of the Selected  Fund is to seek to provide  ahigh level of income

  and attractive  risk-adjusted   returns  by investing  in corporate  securities  across  the capital
  structure  based on the investment  manager  of the Selected  Fund, NWQ Investment  Management
  Company,  LLC's (the“SF  Investment  Manager”)  assessment  of relative  value and risk. The base
  currency  of the Selected  Fund is USD.
  In order to pursue  its investment  objective,  the SF Investment  Manager  employs  arigorous

  research-focused    investment  process  that seeks to identify  undervalued   companies  with
  positive  risk/reward   characteristics    in selecting  investments   for the Selected  Fund.
  The SF Investment  Manager's  approach  to investing  is based upon abottom-up,  fundamental

  approach.  The team conducts  independent   research  focused  on understanding   individual
  companies  as businesses  rather  than viewing  them simply  as stocks.  Part of the methodology
  includes  rigorous  financial  statement  evaluation,   focusing  on balance  sheet and cash flow
  statement  analysis  above solely  relying  upon the income  statement,  aprocess  they believe
  allows  for atrue understating   of acompany's  economic  profitability,   cash flow and return  on
  capital.
  The SF Investment  Manager's  investment  process  focuses  on the attractiveness   of aparticular

  security  within  acompany's  capital  structure  and seeks to invest  in securities  that it feels
  possess  the appropriate   balance  between  risk and reward  and that represent  good value when
  compared  to other similar  securities.   The SF Investment  Manager  may choose  to sell securities
  or reduce  its exposure  to asecurity,  including  through  the use of the financial  derivative
  instruments   described  below,  if it feels that acompany  no longer  possesses  favorable
  risk/reward   characteristics,    attractive  valuations  or catalysts,  if it identifies  better
  alternatives   within  acompany's  capital  structure,  or if acompany  suspends  or is projected
  to suspend  its dividend  or interest  payments.
            115/224






                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  1. GENERAL  INFORMATION   (continued)

  The SF Investment  Manager  will invest  for the account  of the Selected  Fund in adiversified

  portfolio  of investments   including,  but not limited  to, debt and equity  securities  of US or
  non-US  companies.  The debt securities  in which the SF Investment  Manager  invests,  for the
  account  of the Selected  Fund, may invest  include,  but are not limited  to, corporate  bonds,
  mortgage-backed    securities,   taxable  municipal  securities,   and US Government  and agency  debt
  securities.   Preferred  securities  are securities  issued  by corporate  issuers  that generally
  pay fixed or adjustable  rate distributions   to investors  and have preference  over common
  shares  in the payment  of distributions   and the liquidation   of acompany's  assets,  but are
  junior  to most other forms of acompany's  debt, including  both senior  and subordinated   debt.
  The SF Investment  Manager,  for the account  of the Selected  Fund, may invest  without  limit in

  preferred  securities  and debt securities  that are rated lower than investment  grade at the
  time of purchase  or in unrated  securities  of comparable  quality.  These securities  may also be
  referred  to as sub-investment   grade securities  and generally  provide  high income  in an effort
  to compensate  investors  for their higher  risk of default,  which is the failure  to make
  required  interest  or principal  payments.  Accordingly,   the NAV of the Selected  Fund may have a
  relatively  high level of volatility.
  There is no limitation  on the average  maturity  or average  effective  duration  of the

  securities  held by the Selected  Fund.
  Normally,  the SF Investment  Manager,  for the account  of the Selected  Fund, will invest

  substantially   all of the Selected  Fund's  assets  to meet its investment  objective.  To the
  extent  that the Selected  Fund's  assets  are not fully invested  in accordance  with its
  investment  objective,  the SF Investment  Manager's  investment  decisions  may be made on the
  basis of short-term  market  considerations   in which case the SF Investment  Manager,  for the
  account  of the Selected  Fund, may engage  in frequent  trading  of portfolio  securities.   For
  temporary  defensive  purposes,  including  during  periods  of high cash inflows  and outflows,  the
  SF Investment  Manager  may temporarily   deviate  from the investment  policies  and restrictions
  of the Selected  Fund. During  such periods,  the Selected  Fund may not achieve  its investment
  objective.
            116/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  2. BASIS  OF PREPARATION

  The financial  statements  have been prepared  in accordance  with International   Financial

  Reporting  Standards  (“IFRS”)  issued  by the International   Accounting  Standards  Board
  (“IASB”),   and interpretations    issued  by the International   Financial  Reporting
  Interpretations    Committee  of the IASB.
  The financial  statements  are presented  in United  States  Dollars  (“USD”)  and not the local

  currency  of the Cayman  Islands.  The units of the Series  Trust are issued  and redeemed  in Yen
  but the Series  Trust's  operations  are primarily  conducted  in USD.
  The Series  Trust has adopted  Investment  Entities  (Amendments   to IFRS 10, IFRS 12, and IAS 27)

  (2012)  (the amendments).   Management  concluded  that the Series  Trust meets the definition  of
  an investment  entity.
  The preparation   of financial  statements  in accordance  with IFRS requires  the Trustee  to make

  judgements,   estimates  and assumptions   that affect  the application   of policies  and the
  reported  amounts  of assets  and liabilities,   income  and expenses.  The estimates  and associated
  assumptions   are based on historical  experience  and various  other factors  that are believed  to
  be reasonable  under the circumstances,   the results  of which form the basis of making
  judgements  about the carrying  value of assets  and liabilities   that are not readily  apparent
  from other sources.  Actual  results  may differ  from these estimates.  The estimates  and
  underlying  assumptions   are reviewed  on an ongoing  basis.  Revisions  to accounting  estimates
  are recognised  in the period  in which the estimate  is revised.  Judgements  made by the Trustee
  in the application   of IFRS that have asignificant   effect  on the financial  statements  and
  estimates  with asignificant   risk of material  adjustment  in the next year are discussed  in
  Notes 7and 8.
            117/224







                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  3. BASIS OF MEASUREMENT

  The financial  statements  have been prepared  on ahistorical  cost basis,  except  for the

  following  material  items.
              Measurement   basis

  Items
  Financial  assets  at fair value through  profit  or
              Fair value
  loss ("FVTPL")
  Investment  in Selected  Fund is included  in this category.

  4. STANDARDS  ISSUED  BUT NOT YET ADOPTED

  Anumber  of new standards  are effective  for annual  periods  beginning  after 28 September  2018

  and earlier  application   is permitted;  however,  the Series  Trust has not early applied  these
  new or amended  standards  in preparing  these financial  statements.
  Of those standards  that are not yet effective,  none is expected  to have amaterial  impact  on

  the Series  Trust's  financial  statements  in the period  of initial  application.
  5. PRINCIPAL  ACCOUNTING  POLICIES

  The significant   accounting  policies  adopted  by the Series  Trust and consistently   applied  to

  all periods  presented  in these financial  statements  are as follows:
  Financial  assets  and financial  liabilities

  (i) Recognition   and initial  measurement
  The Series  Trust initially  recognises  financial  assets  and financial  liabilities   at FVTPL on
  the trade date, which is the date on which the Series  Trust becomes  aparty to the
  contractual   provisions  of the instrument.   Other financial  assets  and financial  liabilities
  are recognised  on the date on which they are originated.
  Afinancial  asset or financial  liability  is measured  initially  at fair value plus, for an

  item not at FVTPL,  transaction   costs that are directly  attributable   to its acquisition   or
  issue.
            118/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  5. PRINCIPAL   ACCOUNTING  POLICIES  (continued)

  Financial  assets  and financial  liabilities   (continued)

  (ii) Classification   and subsequent  measurement
  Classification   of financial  assets
  On initial  recognition,   the Series  Trust classifies  financial  assets  as measured  at amortised
  cost or FVTPL.
  Afinancial  asset is measured  at amortised  cost if it meets both of the following  conditions

  and is not designated  as at FVTPL:
  ・it is held within  abusiness  model whose objective  is to hold assets  to collect  contractual
   cash flows;  and
  ・its contractual   terms give rise on specified  dates to cash flows that are solely  payments
   of principal  and interest  (“SPPI”).
  All other financial  assets  of the Series  Trust are measured  at FVTPL.

  Business  model assessment

  In making  an assessment  of the objective  of the business  model in which afinancial  asset is
  held, the Series  Trust considers  all of the relevant  information   about how the business  is
  managed,  including:
  ・the documented  investment  strategy  and the execution  of this strategy  in practice.  This
   includes  whether  the investment  strategy  focuses  on earning  contractual   interest  income,
   maintaining   aparticular  interest  rate profile,  matching  the duration  of the financial
   assets  to the duration  of any related  liabilities   or expected  cash outflows  or realising
   cash flows through  the sale of the assets;
  ・how the performance   of the portfolio  is evaluated  and reported  to the Series  Trust's
   management;
  ・the risks that affect  the performance   of the business  model (and the financial  assets  held
   within  that business  model)  and how those risks are managed;
  ・how the Investment  Manager  is compensated:   e.g. whether  compensation   is based on the fair
   value of the assets  managed  or the contractual   cash flows collected;  and
  ・the frequency,  volume  and timing  of sales of financial  assets  in prior periods,  the reasons
   for such sales and expectations   about future  sales activity.
            119/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  5. PRINCIPAL   ACCOUNTING  POLICIES  (continued)

  Financial  assets  and financial  liabilities   (continued)

  (ii) Classification   and subsequent  measurement   (continued)
  Transfers  of financial  assets  to third parties  in transactions   that do not qualify  for
  derecognition   are not considered  sales for this purpose,  consistent  with the Series  Trust's
  continuing  recognition   of the assets.
  Assessment  whether  contractual   cash flows are SPPI

  For the purposes  of this assessment,“principal”is      defined  as the fair value of the
  financial  asset on initial  recognition.“Interest”is      defined  as consideration   for the time
  value of money and for the credit  risk associated  with the principal  amount  outstanding
  during  aparticular  period  of time and for other basic lending  risks and costs (e.g.
  liquidity  risk and administrative   costs),  as well as aprofit  margin.
  In assessing  whether  the contractual   cash flows are SPPI, the Series  Trust considers  the

  contractual   terms of the instrument.   This includes  assessing  whether  the financial  asset
  contains  acontractual   term that could change  the timing  or amount  of contractual   cash flows
  such that it would not meet this condition.  In making  this assessment,   the Series  Trust
  considers:
  -contingent  events  that would change  the amount  or timing  of cash flows;
  -leverage  features;
  -prepayment  and extension  features;
  -terms that limit the Series  Trust's  claim to cash flows from specified  assets  (e.g. non-
   recourse  features);
  -features  that modify  consideration   of the time value of money (e.g. periodical  reset of
   interest  rates).
  For areconciliation   of line items in the Statement  of Financial  Position  to the categories

  of financial  instruments,   as defined  by IFRS 9, see Note 6.
  Reclassifications

  Financial  assets  are not reclassified   subsequent  to their initial  recognition   unless  the
  Series  Trust were to change  its business  model for managing  financial  assets,  in which case
  all affected  financial  assets  would be reclassified   on the first day of the first reporting
  period  following  the change  in the business  model.
            120/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  5. PRINCIPAL   ACCOUNTING  POLICIES  (continued)

  Financial  assets  and financial  liabilities   (continued)

  (ii) Classification   and subsequent  measurement   (continued)
  Subsequent  measurement   of financial  assets
  Financial  assets  at FVTPL

  These assets  are subsequently   measured  at fair value.  Net gains and losses,  including  any
  interest  or dividend  income  and expense  and foreign  exchange  gains and losses,  are recognised
  in profit  or loss in the Statement  of Comprehensive   Income.
  Investment  in Selected  Fund is included  in this category.

  The fair value of the investment  in the Selected  Fund is based on the unaudited  NAV per unit

  obtained  from the Selected  Fund's  administrators,    which has been assessed  as the most
  representative   measure  of fair value as determined  by the Investment  Manager.  Realised  and
  unrealised  gains or losses  on the investment  in the Selected  Fund are included  in the
  Statement  of Comprehensive   Income.
  Financial  assets  at amortised  cost

  These assets  are subsequently   measured  at amortised  cost using the effective  interest  method.
  Interest  income,  foreign  exchange  gains and losses  and impairment  are recognised  in the
  Statement  of Comprehensive   Income.  Any gain or loss on derecognition   is also recognised  in
  profit  or loss.
  Cash, subscriptions   receivable  and other assets  are included  in this category.

  Financial  liabilities   -Classification,    subsequent  measurement   and gains and losses

  Financial  liabilities   are classified  as measured  at amortised  cost or FVTPL.
  Afinancial  liability  is classified  as at FVTPL if it is classified  as held for trading,  it

  is aderivative  or it is designated  as such on initial  recognition.   Financial  liabilities   at
  FVTPL are measured  at fair value and net gains and losses,  including  any interest  expense,
  are recognised  in profit  or loss.
            121/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  5. PRINCIPAL   ACCOUNTING  POLICIES  (continued)

  Financial  assets  and financial  liabilities   (continued)

  (ii) Classification   and subsequent  measurement   (continued)
  Other financial  liabilities   are subsequently   measured  at amortised  cost using the effective
  interest  method.  Interest  expense  and foreign  exchange  gains and losses  are recognised  in
  profit  or loss. Any gain or loss on derecognition   is also recognised  in profit  or loss.
  As at the period  ended 31 October  2019, there were no financial  liabilities   at FVTPL.

  Financial  liabilities   at amortised  cost include  payable  for purchase  of investment  in

  Selected  Fund, repurchases   payable  and other payables.
  (iii) Fair value measurement

  “Fair  value”  is the price that would be received  to sell an asset or paid to transfer  a
  liability  in an orderly  transaction   between  market  participants   at the measurement   date in
  the principal  or, in its absence,  the most advantageous   market  to which the Series  Trust has
  access  at that date. The fair value of aliability  reflects  its non-performance    risk.
  When available,  the Series  Trust measures  the fair value of an instrument  using the quoted

  price in an active  market  for that instrument.   Amarket  is regarded  as active  if transactions
  for the asset or liability  take place with sufficient  frequency  and volume  to provide  pricing
  information   on an ongoing  basis.  The Series  Trust measures  instruments   quoted  in an active
  market  at amid-price,  because  this price provides  areasonable  approximation   of the exit
  price.
  If there is no quoted  price in an active  market,  then the Series  Trust uses valuation

  techniques  that maximise  the use of relevant  observable  inputs  and minimise  the use of
  unobservable   inputs.  The chosen  valuation  technique  incorporates   all of the factors  that
  market  participants   would take into account  in pricing  atransaction.
  The Series  Trust recognises  transfers  between  levels  of the fair value hierarchy  as at the

  end of the reporting  period  during  which the change  has occurred.
            122/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  5. PRINCIPAL   ACCOUNTING  POLICIES  (continued)

  Financial  assets  and financial  liabilities   (continued)

  (iv) Amortised  cost measurement
  The“amortised   cost”of  afinancial  asset or financial  liability  is the amount  at which the
  financial  asset or financial  liability  is measured  on initial  recognition   minus the principal
  repayments,   plus or minus the cumulative  amortisation   using the effective  interest  method  of
  any difference  between  that initial  amount  and the maturity  amount  and, for financial  assets,
  adjusted  for any loss allowance.
  (v) Impairment

  The Series  Trust recognises  loss allowances  for expected  credit  losses  (“ECLs”)  on
  financial  assets  measured  at amortised  cost.
  The Series  Trust measures  loss allowances  at an amount  equal to lifetime  ECLs, except  for the

  following,  which are measured  at 12-month  ECLs:
  ・financial   assets  that are determined  to have low credit  risk at the reporting  date; and

  ・other  financial  assets  for which credit  risk (i.e. the risk of default  occurring  over the
   expected  life of the asset)  has not increased  significantly   since initial  recognition.
  When determining   whether  the credit  risk of afinancial  asset has increased  significantly

  since initial  recognition   and when estimating  ECLs, the Series  Trust considers  reasonable  and
  supportable   information   that is relevant  and available  without  undue cost or effort.  This
  includes  both quantitative   and qualitative   information   and analysis,  based on the Series
  Trust's  historical  experience  and informed  credit  assessment  and including  forward-looking
  information.
  The Series  Trust assumes  that the credit  risk on afinancial  asset has increased

  significantly   if it is more than 30 days past due.
            123/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  5. PRINCIPAL   ACCOUNTING  POLICIES  (continued)

  Financial  assets  and financial  liabilities   (continued)

  (v) Impairment  (continued)
  The Series  Trust considers  afinancial  asset to be in default  when:
  ・the borrower  is unlikely  to pay its credit  obligations   to the Series  Trust in full, without

   recourse  by the Series  Trust to actions  such as realising  security  (if any is held);  or
  ・the financial  asset is more than 90 days past due.
  The Series  Trust considers  afinancial  asset to have low credit  risk when the credit  rating

  of the counterparty   is equivalent  to the globally  understood  definition  of “investment
  grade”.
  Lifetime  ECLs are the ECLs that result  from all possible  default  events  over the expected

  life of afinancial  instrument.   12-month  ECLs are the portion  of ECLs that result  from
  default  events  that are possible  within  the 12 months  after the reporting  date (or ashorter
  period  if the expected  life of the instrument  is less than 12 months).  The maximum  period
  considered  when estimating  ECLs is the maximum  contractual   period  over which the Series  Trust
  is exposed  to credit  risk.
  Measurement   of ECLs

  ECLs are aprobability-weighted     estimate  of credit  losses.  Credit  losses  are measured  as the
  present  value of all cash shortfalls  (i.e. the difference  between  the cash flows due to the
  entity  in accordance  with the contract  and the cash flows that the Series  Trust expects  to
  receive).
  ECLs are discounted  at the effective  interest  rate of the financial  asset.

  Credit-impaired    financial  assets

  At each reporting  date, the Series  Trust assesses  whether  financial  assets  carried  at
  amortised  cost are credit-impaired.    Afinancial  asset is“credit-impaired”when      one or more
  events  that have adetrimental   impact  on the estimated  future  cash flows of the financial
  asset have occurred.
            124/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  5. PRINCIPAL   ACCOUNTING  POLICIES  (continued)

  Financial  assets  and financial  liabilities   (continued)

  (v) Impairment  (continued)
  Evidence  that afinancial  asset is credit-impaired    includes  the following  observable  data:
  ・significant   financial  difficulty  of the borrower  or issuer;
  ・a breach  of contract  such as adefault  or being more than 90 days past due; or
  ・it is probable  that the borrower  will enter bankruptcy  or other financial  reorganisation.
  Presentation   of allowance  for ECLs in the Statement  of Financial  Position

  Loss allowances  for financial  assets  measured  at amortised  cost are deducted  from the gross
  carrying  amount  of the assets.
  Write-off

  The gross carrying  amount  of afinancial  asset is written  off when the Series  Trust has no
  reasonable  expectations   of recovering  afinancial  asset in its entirety  or aportion  thereof.
  (vi) Derecognition

  The Series  Trust derecognises   afinancial  asset when the contractual   rights  to the cash flows
  from the financial  asset expire  or it transfers  the right to receive  the contractual   cash
  flows in atransaction   in which substantially   all of the risks and rewards  of ownership  of
  the financial  asset are transferred   or in which the Series  Trust neither  transfers  nor
  retains  substantially   all of the risks and rewards  of ownership  and does not retain  control
  of the financial  asset.
  On derecognition   of afinancial  asset,  the difference  between  the carrying  amount  of the

  asset (or the carrying  amount  allocated  to the portion  of the asset that is derecognised)   and
  the consideration   received  (including  any new asset obtained  less any new liability  assumed)
  is recognised  in profit  or loss. Any interest  in such transferred   financial  assets  that is
  created  or retained  by the Series  Trust is recognised  as aseparate  asset or liability.
            125/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  5. PRINCIPAL   ACCOUNTING  POLICIES  (continued)

  Financial  assets  and financial  liabilities   (continued)

  (vi) Derecognition   (continued)
  The Series  Trust may enter into transactions   whereby  it transfers  assets  recognised  on its
  Statement  of Financial  Position,  but retains  either  all or substantially   all of the risks and
  rewards  of the transferred   assets  or aportion  of them. If all or substantially   all of the
  risks and rewards  are retained,  then the transferred   assets  are not derecognised.   Transfers
  of assets  with retention  of all or substantially   all of the risks and rewards  include  sale
  and repurchase  transactions.
  The Series  Trust derecognises   afinancial  liability  when its contractual   obligations   are

  discharged  or cancelled,  or expire.
  On derecognition   of afinancial  liability,  the difference  between  the carrying  amount

  extinguished   and the consideration   paid (including  any non-cash  assets  transferred   or
  liabilities   assumed)  is recognised  in profit  or loss.
  (vii) Offsetting

  Financial  assets  and financial  liabilities   are offset  and the net amount  reported  in the
  Statement  of Financial  Position  when and only when there is alegally  enforceable   right to
  offset  the recognised  amounts  and there is an intention  to settle  on anet basis,  or realise
  the asset and settle  the liability  simultaneously.    This is generally  not the case with master
  netting  agreements  and the related  assets  and liabilities   are presented  gross in the
  Statement  of Financial  Position.  As at 31 October  2019, the Series  Trust does not hold any
  financial  assets  or liabilities   subject  to master  netting  arrangements.
  Cash

  Elian Trustee  (Cayman)  Limited  as Trustee  have appointed  Sumitomo  Mitsui  Trust (UK) Limited
  as its custodian  (the“Custodian”).    Sumitomo  Mitsui  Trust (UK) Limited  have, in turn,
  appointed  Brown Brothers  Harriman  &Co. (“BBH”)  as their sub-custodian   (the“Sub-
  Custodian”).   Cash is ultimately  held at BBH as the Series  Trust's  banker.  Cash comprises  of
  cash held with maturities  of 3months  or less with BBH.
            126/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  5. PRINCIPAL   ACCOUNTING  POLICIES  (continued)

  Investment  income

  Dividend  income  is recorded  gross of any non-reclaimable    withholding   taxes suffered  on an ex-
  dividend  date basis.
  Expenses

  Expenses  are accounted  for on an accruals  basis and are recognised  in the Statement  of
  Comprehensive   Income.
  Taxation

  Under the current  laws of the Cayman  Islands,  there is no income,  estate,  corporation,
  capital  gains or other Cayman  Islands  taxes payable  by the Trust.  The Trust has received  an
  undertaking   from the Governor  in Cabinet  of the Cayman  Islands  that it will be exempt  from
  such taxes for aperiod  of fifty years from 2December  2013 should  they be enacted.  As a
  result,  no provision  for taxes has been made in the financial  statements.   The Series  Trust
  may be subject  to foreign  withholding   taxes on certain  interest,  dividends  and capital  gains.
  Foreign  currencies

  Items which are included  in the Series  Trust's  financial  statements,   are measured  using the
  currency  of the primary  economic  environment   in which it operates  ("the functional
  currency"),   which is USD. Investments   and other assets  and liabilities   denominated   in foreign
  currencies  are translated  into USD amounts  at the date of valuation.  Purchases  and sales of
  investments,   issue and repurchase  of redeemable  participating   units and income  and expense
  items denominated   in foreign  currencies  are translated  into USD amounts  on the respective
  dates of such transactions.   Monetary  assets  and liabilities   denominated   in foreign  currencies
  are translated  into USD at the exchange  rates ruling  at the period  end date. Non-monetary
  assets  and liabilities   denominated   in foreign  currencies  which are stated  at fair value,  are
  translated  into USD, at the date the fair value was determined.   Realised  and unrealised  gains
  and losses  arising  from translation,   if any, are included  in the Statement  of Comprehensive
  Income.
            127/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  5. PRINCIPAL   ACCOUNTING  POLICIES  (continued)

  Redeemable  Participating   Units

  The Redeemable  Participating   Units sold by the Series  Trust are puttable  instruments   and are
  classified  as financial  liabilities   as they do not meet the conditions  for equity
  classification   under the amendments  to IAS 32, as there were different  classes  of Units with
  different  features  in issue throughout  the period  (Note 10). The NAV per Unit is calculated
  by dividing  the total Net Assets  of the Series  Trust attributable   to each Unit class by the
  number  of Units in issue in each respective  class.  All Units are issued  and redeemed  at this
  price.
  Interest  in another  entity

  Interest  in another  entity  is defined  for the purpose  of IFRS 12 as contractual   or non-
  contractual   involvement   that exposes  an entity  to variability   of returns  from the performance
  of the other entity.  It can be evidenced  by holding  of equity  or debt instruments,   but also
  liquidity  support,  credit  enhancement   and guarantees.
  The Series  Trust has concluded  that the unlisted  open-ended  investment  fund in which it

  invests,  but that it does not consolidate,   meets the definition  of astructured  entity
  because:
  -the voting  rights  in the Selected  Fund are not dominant  rights  in deciding  who controls

   them because  the rights  relate  to administrative   tasks only;
  -the Selected  Fund's  activities  are restricted  by its offering  documents  and applicable
   appendix;  and
  -the Selected  Fund has narrow  and well-defined   objectives  to provide  investment
   opportunities   to investors.
            128/224







                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  5. PRINCIPAL   ACCOUNTING  POLICIES  (continued)

  Interest  in another  entity  (continued)

  The table below describes  the type of structured  entity  that the Series  Trust does not
  consolidate   but in which it holds an interest.
  Type of structured   Nature  and purpose       Interest  held by the

  entity              Series  Trust
  Investment  Fund  To provide  ahigh level of income  and  Investments   in units
       attractive  risk-adjusted   return  by   issued  by the Selected
       investing  in corporate  securities  across  Fund
       the capital  structure  based on the
       Manager's  assessment  of relative  value and
       risk.
  The table below sets out interests  held by the Series  Trust in unconsolidated   structured

  entities.  The Maximum  exposure  to loss is the carrying  amounts  of the financial  assets  held.
             Total net assets

                 Carrying  amount  at
  2019            (unaudited)
                    FVTPL
                USD
                     USD
  Nuveen  NWQ Flexible  Income  Fund
              840,745,666    235,644,731
  During  the period  ended 31 October  2019, the Series  Trust did not provide  additional

  financial  support  to unconsolidated   structured  entities  and has no current  obligation  to or
  intention  of providing  other financial  or other support.
            129/224







                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  6. CLASSIFICATION    OF FINANCIAL  ASSETS  AND FINANCIAL  LIABILITIES

            Financial   Financial

         Mandatorily
            assets  at liabilities
  2019
                    Total
         at FVTPL
            amortised   at amortised
              cost   cost
          USD   USD   USD   USD
  Cash
           -  7,054,700     -  7,054,700
  Financial  assets  at FVTPL
         235,644,731      -   - 235,644,731
  Subscriptions   receivable
           - 14,638,046     - 14,638,046
  Other assets       -  109,919     -  109,919
         235,644,731    21,802,665     - 257,447,396

  Payable  for purchase  of

  investment  in Selected     -   -  8,000,000   8,000,000
  Fund
  Repurchases   payable
           -   -  118,492   118,492
  Other payables
           -   -  335,363   335,363
  Net Assets  attributable   to
               248,993,541
  Holders  of Redeemable      -   -    248,993,541
  Participating   Units
           -   - 257,447,396   257,447,396

  7. FAIR VALUE OF FINANCIAL  INSTRUMENTS

  The table below shows financial  instruments   recognised  at fair value analysed  between  those

  whose fair value is based on:
  ・Level  1: Quoted  price (Unadjusted)   in an active  market  for an identical  instrument;

  ・Level  2: Valuation  techniques  based on observable  inputs,  either  directly  (i.e. as prices)

   or indirectly  (i.e. derived  from prices).  This category  includes  instruments   valued  using:
   quoted  prices  in markets  that are considered  less than active;  or other valuation
   techniques  for which all significant   inputs  are directly  or indirectly  observable  from
   market  data; and
            130/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  7. FAIR  VALUE OF FINANCIAL  INSTRUMENTS   (continued)

  ・Level  3: Valuation  techniques  using significant   unobservable   inputs.  This category  includes

   all instruments   for which the valuation  technique  includes  inputs  not based on observable
   data and the unobservable   inputs  have asignificant   effect  on the instrument's   valuation.
   This category  includes  instruments   that are valued  based on quoted  prices  for similar
   instruments   for which significant   unobservable   adjustments   or assumptions   are required  to
   reflect  differences   between  the instruments.   The Series  Trust did not hold any instruments
   in this category.
          Level 1  Level 2  Level 3

  2019                 Total
          USD   USD   USD   USD
  Financial  assets  at FVTPL
  Investment  in Selected

           - 235,644,731      - 235,644,731
  Fund
           - 235,644,731      - 235,644,731

  There were no transfers  across  the three levels  during  the period  ended 31 October  2019.

  Financial  instruments   not measured  at FVTPL

  The financial  instruments   not measured  at FVTPL include:

  Cash, other receivables   and other payables.  These are short-term  financial  assets  and

  financial  liabilities   whose carrying  amounts  approximate   fair value,  because  of their short-
  term nature.
            131/224







                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  8. FINANCIAL  INSTRUMENTS   AND ASSOCIATED  RISKS

  The main risks arising  from the Series  Trust's  financial  instruments   can be summarised  as

  follows:
  Market  Risk

  Market  risk arises  from uncertainty   about future  prices  of financial  investments   held. It
  represents  the potential  loss the Series  Trust might suffer  through  holding  market  positions
  in the face of price movements.  Market  risk comprises  three types of risk: price risk,
  currency  risk and interest  rate risk.
  In order to pursue  the Series  Trust's  investment  objective,  the Manager  has committed  to

  employing  arigorous  research-focused    investment  process  that seeks to identify  undervalued
  companies  with positive  risk/reward   characteristics.
  The Series  Trust will invest,  together  with other investors,  all, or substantially   all of its

  assets  through  a“master-feeder”structure      in the Selected  Fund. A“master-feeder”
  structure,  in particular  the existence  of multiple  investment  vehicles  investing  in the same
  portfolio,  presents  certain  unique  risks to investors.  Smaller  investment  vehicles  investing
  in the Selected  Fund may be materially  affected  by the actions  of larger  investment  vehicles
  investing  in the Selected  Fund. For example,  if alarger  investment  vehicle  withdraws  from
  the Selected  Fund, the remaining  funds may experience  higher  pro rata operating  expenses,
  thereby  producing  lower returns.  Substantial   withdrawals   of capital  by investors  in the
  Selected  Fund, including  the Series  Trust and any other investors,  over ashort time period
  could necessitate   the liquidation   of investment  positions  at atime and in amanner  which
  does not provide  the most economic  advantage  to the Selected  Fund and which therefore  could
  adversely  affect  the net asset value of the Selected  Fund and hence the NAV of the Series
  Trust.
  The Investment  Manager  will invest  substantially   all of the assets  of the Series  Trust in the

  Selected  Fund. The Series  Trust will be required  to comply  with the terms of the Selected
  Fund's  offering  memoranda  and constitutive   documents,  which may place limits  on subscriptions
  and repurchases,   and additionally   the liquidation   of the Selected  Fund would lead to the
  compulsory  repurchase  of any shares  held for the account  of the Series  Trust which may, in
  some cases,  lead to compulsory  repurchases   of Units.  Accordingly,   the performance   of the
  Series  Trust may not absolutely  reflect  the performance   of the Selected  Fund.
            132/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  8. FINANCIAL   INSTRUMENTS   AND ASSOCIATED  RISKS (continued)

  Market  Risk (continued)

  The price of the units of the Selected  Fund may fall as well as rise. There can be no
  assurance  that the Selected  Fund will achieve  its investment  objective  or that an investor
  will recover  the full amount  invested  in the Selected  Fund. Restrictions   on investments   in
  certain  jurisdictions   may limit the liquidity  of the Selected  Fund's  investments.   The capital
  return  and income  of the Selected  Fund is based on the capital  appreciation   and income  on the
  investments   it holds,  less expenses  incurred.  Therefore,  the Selected  Fund's  return  may be
  expected  to fluctuate  in response  to changes  in such capital  appreciation   or income.  An
  investment  in the Selected  Fund should  be viewed  by an investor  as amedium  to long term
  investment.
  The Selected  Fund is subject  to market  risk. Market  risk is the risk that aparticular  share,

  afund, an industry,  or securities  in general  may fall in value.  The value of investments   in
  the Selected  Fund will go up and down with the prices  of securities  in which the Selected
  Fund invest.  The prices  of securities  change  in response  to many factors,  including  the
  historical  and prospective   earnings  of the issuer,  the value of its assets,  management
  decisions,  demand  for an issuer's  products  or services,  production  costs,  general  economic
  conditions,   interest  rates,  currency  exchange  rates,  investor  perceptions,   geopolitical
  factors  and market  liquidity.
  Price Risk

  Price risk is the risk that value of the related  instruments   will fluctuate  as aresult  of
  changes  in the market  prices  (other  than those arising  from currency  risk or interest  rate
  risk),  whether  caused  by factors  specific  to an individual  investment,   or its issuer.  The
  Series  Trust is susceptible   to price risk that occurs  at the Selected  Fund, which may include
  substantial   risks as aresult  of trading  by the Selected  Fund of equity  securities,
  derivative  instruments,   options  and futures,  including  securities  denominated   in different
  currencies  while executing  their investment  strategy.  As the Selected  Fund's  investments   in
  securities,   futures  contracts  and swap are carried  at fair value with fair value changes
  recognised  in the Statement  of Comprehensive   Income,  all changes  in market  conditions  will
  directly  affect  the net assets  attributable   to the Series  Trust.
            133/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  8. FINANCIAL   INSTRUMENTS   AND ASSOCIATED  RISKS (continued)

  Market  Risk (continued)

  Price Risk (continued)
  As at 31 October  2019, if the price of the Investment  in Selected  Fund had increased  by 5%
  with all other variables  held constant,  there would have been an increase  in Net Assets  of
  USD11,782,237.   Adecrease  by 5% with all other variables  held constant,  would result  in an
  equal but opposite  effect  on Net Assets  to the figure  shown above.
  Currency  Risk

  Currency  risk is the risk that as certain  assets  of the Series  Trust may be invested  in
  securities  and other investments   denominated   in foreign  currencies,   the value of such assets
  may be affected  favourably  or unfavourably   by fluctuations   in currency  rates.  Although  the
  Series  Trust's  investments   are USD denominated,   the Series  Trust indirectly  bears currency
  risk on the investment  held in the Selected  Fund. The Investment  Manager  will monitor  the
  portfolio  of the Selected  Fund.
  The class of units held by the Series  Trust in the Selected  Fund is USD denominated.   This

  presents  certain  risks relating  to currency  conversion  if an investor's  financial  activities
  are denominated   principally   in acurrency  or currency  unit (including  JPY) (the“Investor's
  Currency”)   other than USD. These include  the risk that exchange  rates may significantly
  change  (including  changes  due to devaluation   of USD or revaluation   of the Investor's
  Currency)  and the risk that authorities   with jurisdiction   over USD or the Investor's
  Currency,  as the case may be, may impose  or modify  exchange  controls.  An increase  in the
  value of the Investor's  Currency  against  USD would decrease  (a) the Investor's  Currency
  equivalent  value of the NAV of the Selected  Fund and net asset value of the Selected  Fund per
  unit and (b) the Investor's  Currency  equivalent  value of the distributions   payable  (if any).
  Some of the assets  of the Selected  Fund may be invested  in other currencies  and any income

  received  by the Selected  Fund from these investments   will be received  in those currencies,
  some of which may fall in value against  the functional  currency  of the Selected  Fund. In
  addition,  the Selected  Fund may invest  directly  in currency  deposits  or forward  contracts  or
  equivalent  derivatives,   in some cases for hedging  purposes.
            134/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  8. FINANCIAL   INSTRUMENTS   AND ASSOCIATED  RISKS (continued)

  Market  Risk (continued)

  Currency  Risk (continued)
  All the financial  assets  of the Series  Trust,  are denominated   in USD with the effect  that the
  Statement  of Financial  Position  and Statement  of Comprehensive   Income  will not be
  significantly   affected  by currency  movements  and as aresult,  asensitivity   analysis  has not
  been performed.
  Interest  Rate Risk

  Interest  rate risk represents  the potential  loss that the Series  Trust might suffer  due to
  adverse  movements  in relevant  interest  rates.  Except  for cash, which is subject  to afloating
  interest  rate and matures  in less than 3months,  the majority  of the Series  Trust's  other
  financial  assets  and financial  liabilities   are non-interest   bearing.  As aresult,  the Series
  Trust is subject  to limited  exposure  to fair value interest  rate risk due to fluctuations   in
  the prevailing  levels  of market  interest  rates.  However,  the Series  Trust is exposed  to
  higher  levels  of interest  rate risk through  its investment  in the Selected  Fund.
  Interest  rate risk at the Selected  Fund level is the risk that the value of the Selected

  Fund's  portfolio  may decline  during  periods  of rising  interest  rates.  When interest  rates
  change,  the values  of longer-duration    debt securities  are usually  subject  to greater  change
  than the values  of shorter-duration    debt securities.   The Selected  Fund may be subject  to a
  greater  risk of rising  interest  rates than would have been the case in past periods  due to
  the recent  environment   of near historically   low rates,  including  negative  interest  rates,  and
  the effect  of potential  government  fiscal  policy  initiatives   and resulting  market  reaction  to
  those initiatives.   Due to the Selected  Fund's  investment  strategy,  assets  held by the
  Selected  Fund would see fluctuation   based on changes  to the market  interest  rates.
  Based on the cash deposits  held at 31 October  2019, if the floating  USD interest  rate curve

  increased  by 1% for afull year then the effect  on Net Assets,  with all other variables
  remaining  constant,  would amount  to again of USD70,547.  Adecrease  by 1% would result  in an
  equal but opposite  effect,  on the basis that all other variables  remain  constant.
            135/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  8. FINANCIAL   INSTRUMENTS   AND ASSOCIATED  RISKS (continued)

  Market  Risk (continued)

  Interest  Rate Risk (continued)
  The table below summarises  the Series  Trust's  exposure  to interest  rate risks.  It includes
  the Series  Trust's  assets  at fair values,  categorised   by the earlier  of contractual   re-
  pricing  or maturity  dates.
          Variable

       Less than 1     Fixed  Non-interest
  2019                  Total
            *
          interest
        month     interest    bearing
  Assets      USD   USD   USD   USD   USD
  Cash
       7,054,700     -   -   - 7,054,700
  Financial  assets  at
         -   -   - 235,644,731   235,644,731
  FVTPL
  Subscriptions
         -   -   - 14,638,046   14,638,046
  receivable
  Other assets
         -   -   -  109,919   109,919
  Total assets

       7,054,700     -   - 250,392,696   257,447,396
  Liabilities

  Payable  for purchase
  of investment  in
         -   -   -  8,000,000   8,000,000
  Selected  Fund
  Repurchases   payable
         -   -   -  118,492   118,492
  Other payables     -   -   -  335,363   335,363
  Total liabilities

  excluding  Net Assets
  attributable   to
         -   -   -  8,453,855   8,453,855
  Holders  of
  Redeemable
  Participating   Units
  Total Interest
       7,054,700     -   -   N/A   N/A
  Sensitivity   Gap
  *

  Items classified  as variable  reprice  annually  or semi-annually   at various  dates during  the
  period.
            136/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  8. FINANCIAL   INSTRUMENTS   AND ASSOCIATED  RISKS (continued)

  Liquidity  Risk

  Liquidity  risk is the risk that the Series  Trust may not be able to settle  or meet its
  obligations   on time or at areasonable  price.  The Series  Trust is exposed  to daily cash
  repurchases   of Redeemable  Participating   Units,  which can be redeemed  at the holder's  option
  based on the Series  Trust's  NAV per Redeemable  Participating   Unit at the time of the
  repurchase.   There are no repurchase  restrictions   on units of the Series  Trust,  other than in
  the limited  circumstances   specified  in the documentation.   The Manager  may borrow  monies,  for
  the account  of the Series  Trust,  provided  that it will not result  in an aggregate  outstanding
  amount  of borrowing  in excess  of 10% of the NAV.
  Redeemable  Participating   Units may be submitted  for repurchase  at the option  of unitholders

  of the Series  Trust as at each business  day and/or  such other day or days as the Manager  may
  from time to time determine  (the "Repurchase   Day").
  Per the policies  of the Selected  Fund, the Series  Trust is able to redeem  their investment  in

  the Selected  Fund on any Repurchase  Day (as defined  above).  As the repurchase  policies  of
  both the Series  Trust and Selected  Fund are aligned,  there is minimal  impact  on the Series
  Trust's  liquidity  risk. The Selected  Fund's  securities  are considered  by the SF Investment
  Manager  to be readily  liquid.  The Selected  Fund's  liquidity  risk is managed  on adaily basis
  by the SF Investment  Manager  in accordance  with policies  and procedures  in place.
            137/224









                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  8. FINANCIAL   INSTRUMENTS   AND ASSOCIATED  RISKS (continued)

  Liquidity  Risk (continued)

  The table below analyses  the Series  Trust's  financial  assets  and liabilities   by contractual
  maturity  as at 31 October  2019:
                Over 3
         Less than
               months  or no
            1-3 months
                    Total
          1month
                 fixed
                maturity
  2019        USD   USD   USD   USD
  Assets
  Cash
         7,054,700     -   -  7,054,700
  Subscriptions   receivable   14,638,046     -   - 14,638,046
  Total Financial  Assets   21,692,746     -   - 21,692,746

  Liabilities

  Payable  for purchase  of
  investment  in Selected    8,000,000     -   -  8,000,000
  Fund
  Repurchases   payable
          118,492     -   -  118,492
  Other payables      335,363     -   -  335,363
  Total Financial

         8,453,855     -   -  8,453,855
  Liabilities
            138/224









                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  8. FINANCIAL   INSTRUMENTS   AND ASSOCIATED  RISKS (continued)

  Credit  Risk

  The Series  Trust may be exposed  to the credit  risk of the counterparties   with which it trades
  in relation  to non-exchange-traded    derivative  instruments   as these will not be afforded  the
  same protections   as may apply to participants   trading  such instruments   on organised
  exchanges,  such as the performance   guarantee  of an exchange  clearing  house.  The counterparty
  in anon-exchange-traded    derivative  transaction   will be the specific  company  or firm involved
  in the transaction   rather  than arecognised  exchange,  and accordingly   the insolvency,
  bankruptcy  or default  of acounterparty   with which the Trustee,  the Manager  and the
  Investment  Manager  trade such instruments   in respect  of the Series  Trust,  could result  in
  substantial   losses  to the Series  Trust.  The Trustee,  the Manager  and the Investment  Manager,
  in respect  of the Series  Trust,  may have contractual   remedies  upon any default  pursuant  to
  agreements  relating  to particular  derivatives   transactions.   Such remedies  could be
  inadequate,   however,  to the extent  that the collateral  or other assets  available  are
  insufficient.
  Both the cash and securities  are ultimately  held at the Sub-Custodian,   with cash being held

  at the Sub-Custodian   as Banker.  All of the cash of the Series  Trust are held by the Sub-
  Custodian  at period  end. The Sub-Custodian   has aFitch credit  rating  of A+. The Custodian
  (which  is responsible   for both the Series  Trust and Selected  Fund) has an Egan-Jones  credit
  rating  of A-. Bankruptcy  or insolvency  of the Sub-Custodian   may cause the Series  Trust's
  rights  with respect  to its investments   in debt securities  held by the bank to be delayed  or
  limited.
  The Portfolio  Managers  of the SF Investment  Manager  continuously   monitor  the credit

  worthiness/risk    of the Selected  Fund's  investments.
  The assets  held for the account  of the Selected  Fund are subject  to risks resulting  from

  changes  in the creditworthiness    of the underlying  investments   of the Selected  Fund or the
  issuer  of such investments.   This could lead to greater  volatility  in the prices  of the
  security  and in units of the Selected  Fund. For example,  an issuer  of abond might not be
  able to meet its obligation  to make interest  and principal  payments,  or bond investors  as a
  whole may downgrade  their view of the issuer  resulting  in adeterioration   of the price of the
  issuer's  debt. In addition,  credit  opinions  from credit  rating  agencies  may weigh on the
  credit  spreads  of the investments   made for the account  of the Selected  Fund.
            139/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  8. FINANCIAL   INSTRUMENTS   AND ASSOCIATED  RISKS (continued)

  Credit  Risk (continued)

  Amounts  arising  from ECL
  Impairment  on cash, interest,  dividends  and other receivables   has been measured  on a12-month
  expected  loss basis and reflects  the short maturities  of the exposures.  The Series  Trust
  considers  that these exposures  have low credit  risk based on the external  credit  ratings  of
  the counterparties.
  9. CASH

  Cash comprises  of cash held with the Sub-Custodian   with original  maturities  of three months

  or less.
                    2019
                    USD
  Cash                7,054,700

                   7,054,700

  10. NET ASSETS  ATTRIBUTABLE   TO THE HOLDER  OF REDEEMABLE  PARTICIPATING   UNITS

  The Series  Trust has two classes  of units:  Capital  Growth  Type Units and Monthly  Distribution

  Type Units.
                    2019

  Capital  Growth  Type Units
  Number  of units outstanding   as at start of period
                     -
  Number  of units sold
                   1,474,517
  Number  of units redeemed             (78,027)
  Number  of units outstanding   as at end of period        1,396,490

  Monthly  Distribution   Type Units

  Number  of units outstanding   as at start of period
                     -
  Number  of units sold
                   990,748
  Number  of units redeemed             (40,043)
  Number  of units outstanding   as at end of period        950,705

            140/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  10. NET ASSETS  ATTRIBUTABLE   TO THE HOLDER  OF REDEEMABLE  PARTICIPATING   UNITS (continued)

  From and including  the Initial  Closing  Day, units of each class of units will be available

  for subscription   by investors  at aprice equal to the NAV per Unit of the applicable  class of
  units on each Dealing  Day, subject  to the Minimum  Subscription.   The NAV per Unit for each
  class of Units will be calculated  as at the relevant  Dealing  Day (or if that Dealing  Day is
  not also aValuation  Day the immediately   preceding  Valuation  Day). The minimum  subscription
  amount  is 1unit and thereafter  subscriptions   may be made in 1unit increments.   The aggregate
  subscription   amounts  will be rounded  naturally  to the nearest  two decimal  places  with 0.005
  being rounded  up. There will be no subscription   fee payable.
  Investors  may subscribe  for units of aclass of units during  the Initial  Offer Period  by

  sending  acompleted  Application   Form to the Administrator   by no later than 5.00 p.m. (Tokyo
  time) on the last day of the Initial  Offer Period  or by such other times and/or  days as the
  Manager  may in its sole discretion  determine.
  The subscription   monies  must be remitted  in full by telegraphic   transfer  from an account  in

  the name of the applicant  for the account  of the Series  Trust for acash settlement  date on
  or before  the date falling  one Business  Day after the Initial  Closing  Day. Payment  must be
  made in USD. No third party payments  will be accepted.  Incomplete  Application   Forms may, in
  the discretion  of the Manager,  be held over to the first Dealing  Day following  receipt  of a
  completed  Application   Form and units will then be issued  at the relevant  NAV per Unit on such
  Dealing  Day.
  Investors  may make arepurchase  request  to the Administrator   on each dealing  day which is

  also aday on which no Series  Trust disruption  event occurs  and/or  such other day or days as
  the Manager  may from time to time determine  in respect  of the Series  Trust in respect  of
  Units of aclass of Units for which subscription   proceeds  have been received  by the
  Administrator.   The Repurchase  Notice  once served  is irrevocable,   unless  the Manager,  after
  consultation   with the Trustee,  determines  otherwise.  The repurchase  price per unit of aclass
  of units will be calculated  as the NAV per unit of such class of units as at the relevant
  Repurchase  Day (or if that Repurchase  Day is not also aValuation  Day then on the immediately
  preceding  Valuation  Day). The Manager  may, in its sole discretion,   hold over any Repurchase
  Notice  received  after the Repurchase  Notice  Deadline  until the next following  Repurchase  Day
  and repurchase  the relevant  units at the relevant  Repurchase  Price applicable  to such class
  of units on that Repurchase  Day.
            141/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  11. FEES AND EXPENSES

  The Series  Trust's  fees payable  as at 31 October  2019 are as follows:

                    2019
                    USD
  Investment  Manager  fees

                    38,251
  Fee Agent fees
                    22,951
  Administration   fees
                    13,395
  Custody  fee
                    3,816
  Distribution   fees
                   133,880
  Audit fees
                    25,125
  Other fees and expenses              97,945
                   335,363

  Investment  Manager  Fees

  The Investment  Manager  receives  out of the assets  of the Series  Trust,  afee payable
  quarterly  in arrears  at the rate of 0.2% per annum of the NAV.
  Fee Agent Fees

  The Fee Agent receives,  out of the assets  of the Series  Trust,  afee payable  quarterly  in
  arrears  at the rate of 0.12% per annum of the NAV, calculated  on each valuation  day.
  The Fee Agent is responsible   for payment  of the Trustee  and Manager  fees. The Fee Agent will

  also cover all costs and expenses  pertaining  to the Trustee  and Manager  fees including  sundry
  expenses.
  The Trustee  receives  afixed annual  fee of USD10,000  per annum payable  annually  in advance

  out of the Fee Agent Fees. The Trustee  is also entitled  to be reimbursed  out of the Fee Agent
  Fees for all out-of-pocket   expenses  properly  incurred  by it in the performance   of its duties.
  The Manager  receives  out of the Fee Agent Fees amanagement  fee of USD5,000  per annum payable

  monthly  in arrears.
            142/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  11. FEES AND EXPENSES  (continued)

  Administration   Fees

  The Administrator   receives  out of the assets  of the Series  Trust,  amonthly  fee of 0.07% per
  annum of the NAV on the first USD500  million,  0.06% per annum of the NAV on the next USD500
  million  and 0.05% per annum of the NAV after USD1,000  million.
  All of the Administrator's    fees are subject  to additions  in relation  to value added tax (if

  any). In addition,  the Trustee  pays, out of the assets  of the Series  Trust,  the
  Administrator's    reasonable  out-of-pocket   expenses  for photocopying,   fax, telephone,  printing,
  courier,  postage  and other communications   charges,  as well as for any banking  costs and the
  fees or charges  of any government  or official  department,   body or organisation,   and any other
  similar  expenses,  costs,  fees or charges  paid by the Administrator   on behalf  of the Series
  Trust in connection  with the performance   of its services  for the Series  Trust.
  Custody  Fees

  The Custodian  receives  out of the assets  of the Series  Trust,  afee payable  monthly  in
  arrears  at the rate of 0.025%  per annum of the NAV, calculated  on each valuation  day.
  The Custodian  also receives  out of the assets  of the Series  Trust,  any other fees agreed

  between  the relevant  parties  and is reimbursed  out of the assets  of the Series  Trust for all
  out-of-pocket   expenses  properly  incurred  by it in the performance   of its duties.
  Distribution   Fees

  The Distributor   receives  out the Series  Trust,  afee on amonthly  basis at the rate of 0.7%
  per annum of the NAV, calculated  on each valuation  day.
            143/224







                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  11. FEES AND EXPENSES  (continued)

  Fees of the Selected  Fund

  As the Series  Trust intends  to invest  substantially   all of its assets  in the Selected  Fund,
  the Series  Trust will indirectly  bear the costs and fees applicable  to the Selected  Fund.
  These fees will reduce  the NAV attributable   to holders  of redeemable  participating   units of
  the Selected  Fund, which will affect  the value of the Investment  in Selected  Fund presented
  in the Statement  of Financial  Position  of the Series  Trust.  The total fees of the Selected
  Fund are approximately   0.55% of the assets  under management  of the Selected  Fund per annum
  subject  to change  of certain  fixed fees. More details  regarding  the breakdown  of specific
  fees paid within  the Selected  Fund are available  in the Offering  Documents  of the Series
  Trust.
  12. NET GAIN ON INVESTMENTS

                    2019

                    USD
  Net gain on investments   consists  of the following

  Movement  in unrealised  gain on financial  assets  at fair value through
                   12,062,962
  profit  or loss
  Net gain on investments              12,062,962

            144/224









                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  13. RELATED  PARTY TRANSACTIONS

  Parties  are considered  to be related  if one party has the ability  to control  or exercise

  significant   influence  over the other party in making  financial  or operational   decisions.  The
  Trustee,  Manager,  Investment  Manager,  Fee Agent,  Administrator,   Custodian  and Distributor   are
  deemed  to be related  parties  of the Series  Trust.  The Trustee  is arelated  party by virtue  of
  its power to create  the Trust under the Deed of Establishment.   The Manager  is arelated  party
  by virtue  of its power to issue units under the Deed of Establishment   and by virtue  of common
  ownership  by the ultimate  parent  company,  Credit  Suisse  Group AG. The Investment  Manager  is a
  related  parties  by virtue  of their power to make investment  decisions.  The Fee Agent is a
  related  party by virtue  of its ability  to exercise  significant   influence  as it provides
  calculation   agency  services  to the Series  Trust.  The Fee Agent information   is detailed  in
  Note 11. The Distributor,   Administrator   and Custodian  are related  parties  by virtue  of their
  affiliation   with the Investment  Manager.  There were no transactions   with related  parties
  other than those in the normal  course  of business.  Fees incurred  with related  parties  during
  the period  are disclosed  in the Statement  of Comprehensive   Income  and discussed  in Note 11.
  Amounts  charged  by and payable  to related  parties  as at 31 October  2019 are disclosed  in Note
  11.
  14. DISTRIBUTION   POLICY

  The Series  Trust may generate  acertain  amount  of income  each month.  The current  distribution

  policy  of the Series  Trust is:
  (i) in respect  of the Capital  Growth  Type Units,  to pay no distribution;   and

  (ii) in respect  of the Monthly  Distribution   Type Units,  pay to holders  of such class of Units

   amonthly  distribution   (a“Monthly   Distribution”)    in respect  of each Distribution   Date
   paid out of the investment  principal  (a realisation   of units in the Selected  Fund) which
   may also be in excess  of any capital  gain and attributable   to the Monthly  Distribution
   Type Units in respect  of the corresponding   Distribution   Period.
            145/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         Meister's  Collection
     ASeries  Trust of Credit  Suisse  Universal  Trust (Cayman)  III
        Notes to the Financial  Statements

          31 October  2019
          (Continued)
  14. DISTRIBUTION   POLICY  (continued)

  The amount  of distribution   to be paid in respect  of each Distribution   Date shall be

  determined  by the Manager  in its sole discretion  taking  into account  (1) realized  and
  unrealised  capital  gains from the Selected  Fund, and (2) miscellaneous   costs,  among other
  factors,  per Unit each month.
  Furthermore,   it is also important  for investors  to note that the Manager  may, in

  circumstances   where it deems appropriate,   elect that aMonthly  Distribution   is not payable  in
  respect  of Monthly  Distribution   Type Units for arelevant  month,  notwithstanding    its option
  to use the investment  principal  attributable   to the Monthly  Distribution   Type Units.
  Circumstances   where the Manager  may make such an election,  include  but are not limited  to
  where it determines  in its sole discretion  that application   of the Series  Trust's  investment
  objectives  and policies  have generated  anegative  performance   over the previous  month or have
  underperformed   to the extent  that the Manager  deems it appropriate   to make such an election.
  Any Monthly  Distribution   declared  will be paid (net of any taxes payable  in respect  of such

  distribution)   on the corresponding   Distribution   Date. Distributions   will be made to the
  person  in whose name Monthly  Distribution   Type Units are registered  on the register  of
  Unitholders   on the relevant  Distribution   Record  Day. Such distributions   will be rounded
  naturally  to two decimal  places  with 0.005 being rounded  up.
  Distributions   paid during  the period  ended 31 October  2019 amounted  to USD1,778,149.

  15. POST STATEMENT  OF FINANCIAL  POSITION  EVENTS

  Subsequent  to 31 October  2019, there were repurchases   of USD11,186,626   from the Series  Trust

  and there were subscriptions   of USD105,498,603   into the Series  Trust.
  As of 28 February  2020, there were no other events  subsequent  to the period  end, which

  require  disclosure  in the financial  statements.
  次へ

            146/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  <参考情報>
   以下はファンドの投資対象ファンドであるグローバル・マルチ・ストラテジー                -ヌビーン・NWQ・フレ
  キシブル・インカム・ファンドの財務書類の抜粋です。
   原文の財務書類は米ドルで表示されていますが、日本文の財務書類には、主要な金額について円換算額が
  併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
  グローバル・マルチ・ストラテジー       -ヌビーン・NWQ・フレキシブル・インカム・ファンド

         財政状態計算書

         2018年12月31日現在
                2018年度

            注記  米ドル    千円
  資産
  現金および現金同等物            9  786,902    86,111
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産           6,7,8  164,365,179    17,986,482
  発行済受益証券に対する未収金             28,733,154    3,144,269
               2,179,368    238,488
  売掛金           10
               196,064,603    21,455,350

  資産合計
  負債

  損益を通じて公正価値で測定する金融負債           6,7,8   148,738    16,276
               5,679,111    621,465
  買掛金           11
  負債合計(解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産を控

               5,827,849    637,742
  除する)
               190,236,754    20,817,608

  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産
  添付の注記は本財務書類と不可分のものである。

  受託会社を代表した署名

  コナー・カーティン            シーナー・キャロル

  2019年4月3日

            147/224








                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  グローバル・マルチ・ストラテジー       -ヌビーン・NWQ・フレキシブル・インカム・ファンド
         包括利益計算書

      自2018年9月19日(運用開始日)至2018年12月31日
                2018年度

            注記  米ドル    千円
  投資収益
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの受取配当金            5  511,130    55,933
  現金および現金同等物にかかる受取利息            5  23,593    2,582
  損益を通じて公正価値で測定する負債証券からの受取利息            5  1,286,298    140,760
  為替差益(純額)              283,102    30,980
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債の純損
               (8,142,864)    (891,074)
             13
  失
               (6,038,741)    (660,819)

  総投資費用
  費用

  受託会社報酬           14   3,200    350
  管理会社報酬           14  160,021    17,511
  管理事務代行報酬           14   12,802    1,401
  保管会社報酬           14   27,572    3,017
  FX管理会社報酬           14   742    81
  FX計算代理人報酬           14   345    38
  監査報酬              27,370    2,995
  設立費用              8,860    970
  金融商品の減損損失               –   –
                7,048    771
  その他の報酬および費用
               247,960    27,134

  費用合計
               (6,286,701)    (687,954)

  営業損失
  財務費用

  現金および現金同等物の支払利息            5   (354)    (39)
               (746,499)    (81,689)
  分配金           17
               (746,853)    (81,728)

  財務費用合計
  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の減少(税引

               (7,033,554)    (769,682)
  前)
               (147,530)    (16,144)

  源泉徴収税            5
               (7,181,084)    (785,826)

  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産減
  利益および損失は、継続事業のみから発生している。

  包括利益計算書に記載されたもの以外に認識された利益および損失はない。
  添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
            148/224






                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  グローバル・マルチ・ストラテジー       -ヌビーン・NWQ・フレキシブル・インカム・ファンド
     解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の変動計算書

      自2018年9月19日(運用開始日)至2018年12月31日
                2018年度

               米ドル    千円
  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の期首残高               –   –
  発行済の解約可能受益証券             214,948,858    23,521,854

  解約済の解約可能受益証券             (17,531,020)    (1,918,420)
               (7,181,084)    (785,826)
  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の減少
               190,236,754    20,817,608

  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の期末残高
  添付の注記は本財務書類と不可分のものである。

            149/224















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  グローバル・マルチ・ストラテジー       -ヌビーン・NWQ・フレキシブル・インカム・ファンド
        キャッシュ・フロー計算書

      自2018年9月19日(運用開始日)至2018年12月31日
                2018年度

               米ドル    千円
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の減少             (7,181,084)    (785,826)
  財務費用              746,853    81,728
  営業資産および負債の変動:

  損益を通じて公正価値で測定する金融資産の増加             (164,365,179)    (17,986,482)
  売掛金の増加             (2,179,368)    (238,488)
  損益を通じて公正価値で測定する金融負債の増加              148,738    16,276
               5,679,111    621,465
  買掛金の増加
              (167,150,929)    (18,291,326)

  営業活動に使用された現金(純額)
  財務活動によるキャッシュ・フロー

  発行済の解約可能受益証券             214,948,858    23,521,854
  発行済受益証券未収金の増加             (28,733,154)    (3,144,269)
  解約済の解約可能受益証券             (17,531,020)    (1,918,420)
  支払利息              (354)    (39)
               (746,499)    (81,689)
  支払分配金
               167,937,831    18,377,437

  財務活動により生じた現金(純額)
  現金および現金同等物の増減純額              786,902    86,111

                 –   –
  現金および現金同等物の期首残高
               786,902    86,111

  現金および現金同等物の期末残高
  補足情報

  受取配当金(源泉徴収税控除後)              274,232    30,009
  負債証券にかかる受取利息              (655,650)    (71,748)
  現金および現金同等物にかかる受取利息              23,593    2,582
  現金および現金同等物にかかる支払利息              (354)    (39)
  添付の注記は本財務書類と不可分のものである。

            150/224








                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (2)【損益計算書】
  ファンドの損益計算書については、「(1)貸借対照表」の項目に記載したファンドの包括利益計算書をご参
  照ください。
  (3)【投資有価証券明細表等】

   ファンドの投資有価証券明細表等については、「第一部           ファンド情報-第1    ファ
  ンドの状況-5   運用状況-(2)投資資産」の項目に記載したファンドの投資有価証
  券の主要銘柄をご参照ください。
            151/224

















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】
                (2020年2月末日現在)
         米ドル(Ⅳを除く)       円(Ⅳを除く)
  Ⅰ. 資産総額         347,223,560  米ドル    37,996,674,171   円
  Ⅱ. 債務総額         7,097,785  米ドル     776,710,613  円
  Ⅲ. 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)         340,125,775  米ドル    37,219,963,558   円
            毎月分配型:1,888,120口
  Ⅳ. 発行済口数
            資産成長型:1,339,479口
                資産成長型:   11,721円
         資産成長型:107.11米ドル
  Ⅴ. 1口当たり純資産価格
  (Ⅲ/Ⅳ)
         毎月分配型:102.94米ドル       毎月分配型:11,265円
            152/224
















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
  (イ)受益証券の名義書換

    ファンドの記名式証券の名義書換を行う登録・名義書換事務代行会社は次の通りです。
    取扱機関 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
    取扱場所 アイルランド ダブリン2 ハーコート通り ハーコートセンター ブロック5
    日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、その日
   本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては受益者本人
   の責任で行います。
    名義書換の費用は受益者から徴収されません。
  (ロ)受益者集会

    受託会社は、基本信託証書の定めにより招集することが要求されている場合、または提案されて
   いるものが受益者による決議であるときは受益証券の保有者として登録され受益証券1口当たり純
   資産価格の総額がトラストの全てのシリーズ・トラストの純資産価額の10分の1以上となる受益証
   券を保有する受益者の書面による要請のある場合、もしくは提案されているものがファンドによる
   決議であるときは受益証券の保有者として登録されファンドの受益証券の口数の10分の1以上を保
   有する受益者の書面による要請がある場合、招集通知に記載されている日時および場所にて、全受
   益者または(場合により)ファンドの受益者の集会を招集します。受託会社は、各集会の15暦日前
   までに、集会の場所、日時および集会で提案される決議の条件を記載した書面による通知を、トラ
   ストの受益者全員の集会の場合は各受益者に郵送し、ファンドの受益者の集会の場合はファンドの
   受益者に郵送します。集会の基準日は、集会の通知に指定された日の少なくとも21暦日前としま
   す。受益者に対する通知が偶然になされなかった場合または受益者によって通知が受領されなかっ
   た場合でも、集会の手続が無効となることはありません。受託会社または管理会社の取締役または
   その他権限を付与された役員は、いずれの集会にも出席し、発言する権利を有します。定足数は受
   益者2名としますが、受益者が1名しかいない場合はこの限りではなく、この場合定足数は当該受
   益者1名とします。いずれの集会においても、集会の投票に付された決議は書面による投票で決定
   され、提案されたのが受益者による決議であるときは受益証券1口当たり純資産価格の合計がトラ
   ストのシリーズ・トラスト全ての純資産価額の50%以上である受益証券を保有する受益者により承
   認される場合、提案されたのがファンドによる決議であるときは発行済みの当該ファンドの受益証
   券口数の半分以上を保有する受益者により承認された場合、投票結果は集会の決議であるとみなさ
   れます。上記にかかわらず、且つ基本信託証書第33.2条の目的に限り、トラストが「ミューチュア
   ル・ファンド」であって「規制対象のミューチュアル・ファンド」(ケイマン諸島ミューチュア
   ル・ファンド法に定義された用語)ではない場合はいつでも、「受益者による決議」という表現
   は、トラストの(当該法で定義された)「投資者」の人数の過半数が書面で同意した決議を指しま
   す。受益者による決議に関する純資産総額の計算は、集会の直前の該当する評価日の評価時点で行
   われます。投票は、本人または代理人のいずれかにより行うことができます。
  (ハ)受益者に対する特典、譲渡制限

    受益者に対する特典はありません。
    管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外があります。)ケイマン諸島の居住者または
   所在地事務代行会社を含みます。)による受益証券の取得も制限することができます。
            153/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第二部【特別情報】

  第1【管理会社の概況】

  1【管理会社の概況】

  (1) 資本金の額
    2020年2月末日現在、管理会社の払込済み資本金は735,000米ドル(約8,043万円)です。
    過去5年間において主な資本金の額の増減はありません。
  (2) 会社の機構

    管理会社の定款によれば、管理会社の業務は10名以上(代理取締役は除きます。)で構成される取
   締役会によって管理されます。取締役の株式保有資格は総会において管理会社によりかかる決定がな
   されるまで要求されません。管理会社は通常の決議により取締役を選任でき、同様に取締役を解任
   し、代わりに他の者を指名できます。取締役は、管理会社の定款に定められた最大数を条件として、
   いつでも随時何人をも取締役に指名する権限を有します。
    取締役会は、その構成員から議長を選出できますが義務はありません。
    取締役会は、招集通知に記載された場所で開催されます。
    取締役会は、各取締役および代理取締役に書面により少なくとも2日前に通知がなされることによ
   り招集されます。ただし、全取締役(または代理取締役)が通知を取締役会開催の前か後に撤回する
   場合、招集通知の期間が短縮された取締役会も有効な取締役会であるものとします。
    取締役会の決議の定足数は、取締役会で別途定めがなければ2名です。ただし、いかなる時でも取
   締役が1名の場合は定足数は1名です。
    決議は、定足数を満たしている取締役会に自らまたは代理人により参加している者の過半数の賛成
   によりなされます。議長は、賛否同数の場合の決定権を有します。
    取締役会は、法律、定款、総会で管理会社により規定された規則および関連するファンドの基本的
   書類による制限にしたがって、管理会社の名前で活動し、管理会社のために活動する過程にある全業
   務ならびに事務管理および財産処分に関する全活動を行い、かつ、権限を付与する権限を授与されて
   います。
    取締役会は、取締役会の構成員ではない1名以上の執行役員、支部の委員会もしくは代理人、また
   は取締役会の構成員で構成されると取締役がみなす委員会に対し、管理会社の業務および管理会社の
   代表権の全てまたは一部を委託することができます。
    株主総会が、適式に成立した場合には、全株主を代表します。株主総会は、管理会社に代わって活
   動を行い、かつ、承認し、ならびに議題を提案する幅広い権限を有します。
    適用法令の要件および管理会社の定款の遵守を条件とし、株主総会で正式に可決された決議は全株
   主を拘束します。
            154/224






                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2【事業の内容及び営業の概況】
   管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
  ることに何ら制限はありません。
   管理会社は、2020年2月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っています。
   国別(設立国)      種類別    本数   純資産の合計(通貨別)

                221,533,746  米ドル

                 29,095,400  豪ドル

         公募    7
   ケイマン諸島             3,676,124,984   円
                171,065,201  トルコリラ

         私募    34   340,262,007,751   円

            155/224
















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  3【管理会社の経理状況】

  a.管理会社の直近2事業年度(2017年1月1日から2017年12月31日までおよび2018年1月1日から

   2018年12月31日まで)の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」
   (平成5年大蔵省令第22号)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
   和38年大蔵省令第59号)第131条第5項ただし書の規定を適用して、管理会社によって作成された監査
   済財務書類の原文を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。
  b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3

   第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジーから監査証明に相当すると
   認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当す
   るもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
  c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には円換算額が併記さ

   れています。日本円による金額は2020年2月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
   売買相場の仲値(1米ドル=109.43円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入され
   ています。
            156/224














                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (1)【貸借対照表】
  損益およびその他の包括利益計算書       (2018年12月31日終了事業年度)

        注記への

                   1
                 2017年度
            2018年度
         参照
            USD  千円   USD  千円
  損益計算書(米ドル)
  受取利息          22,534   2,466  11,246   1,231

  -うち、償却原価で測定される金
           22,534   2,466  11,246   1,231
  融商品にかかる受取利息
    2
  純受取利息
         4  22,534   2,466  11,246   1,231
  サービス報酬収入       5  205,000   22,433  190,000   20,792

  その他収益           8   1  41   4
   2
  純収益
           227,542   24,900  201,287   22,027
  一般管理および営業費       6  (121,067)   (13,248)  (111,931)   (12,249)

  引当金繰入および
              11,652      9,778
           106,475      89,356
     2
  税引前営業利益
              11,652      9,778

  税引前利益         106,475      89,356
  法人税等       7   -   -   -   -

              11,652      9,778
  税引後利益         106,475      89,356
  1

  比較情報は、以下の脚注2で示した項目を除いた項目については、当年度の表示に準拠するよう再分類され
  ている。詳しい情報については、注記15を参照のこと。
  2
  会社は当初、2018年1月1日付でIFRS第15号および第9号を適用した。一方、比較情報については、選択さ
  れた経過措置のもと、修正再表示を行っていない。
  8ページから18ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。

            157/224







                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  財政状態計算書   (2018年12月31日現在)
        注記への

                   1
                 2017年度
            2018年度
         参照
            USD  千円   USD  千円
  資産(米ドル)
  現金預け金       9 1,213,367   132,779  1,016,181   111,201
  その他資産       10  206,873   22,638  299,223   32,744
  資産合計         1,420,240   155,417  1,315,404   143,945
  負債(米ドル)

  その他負債       10  3,735   409  5,374   588
  負債合計          3,735   409  5,374   588
  株主資本(米ドル)

  資本金       11  735,000   80,431  735,000   80,431
  利益剰余金         681,505   74,577  575,030   62,926
  株主資本合計         1,416,505   155,008  1,310,030   143,357

  負債および株主資本合計         1,420,240   155,417  1,315,404   143,945
  1
  比較情報は、以下の脚注2で示した項目を除いた項目については、当年度の表示に準拠するよう再分類され
  ている。詳しい情報については、注記15を参照のこと。
  2
  会社は当初、2018年1月1日付でIFRS第15号および第9号を適用した。一方、比較情報については、選択さ
  れた経過措置のもと、修正再表示を行っていない。
  (日付)、取締役会により発行の承認および許可を受けた。

                       )

                       )
      ニコラス・パパべリン       )取締役
                       )
                       )
  8ページから18ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。

            158/224






                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  持分変動計算書   (2018年12月31日終了事業年度)
         資本金    利益剰余金     合計

         USD  千円  USD  千円  USD  千円
  2018年度
  2018年度持分変動計算書(米
  ドル)
  2018年1月1日現在の残高      735,000  80,431  575,030  62,926  1,310,030   143,357
  当該年度の利益        -  - 106,475  11,652  106,475  11,652
  2018年12月31日現在の残高      735,000  80,431  681,505  74,577  1,416,505   155,008
  2017年度

  2017年度持分変動計算書(米
  ドル)
  2017年1月1日現在の残高      735,000  80,431  485,674  53,147  1,220,674   133,578
  当該年度の利益        -  - 89,356  9,778  89,356  9,778
  2017年12月31日現在の残高      735,000  80,431  575,030  62,926  1,310,030   143,357
  8ページから18ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。

            159/224













                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  キャッシュ・フロー計算書     (2018年12月31日終了事業年度)
        注記への

                   1
                 2017年度
            2018年度
         参照
            USD  千円   USD  千円
  営業活動によるキャッシュ・フ
  ロー(米ドル)
  当該年度の利益         106,475   11,652   89,356   9,778
  純利益を営業活動より生じた現金
  と一致させるための調整
  税引およびその他調整前純利益に
  含まれる非現金項目:
  受取利息       4  (22,534)   (2,466)  (11,246)   (1,231)
  未実現損益          (8)   (1)  (41)   (4)
  営業資産および負債変動前の営業
           83,933   9,185  78,069   8,543
  活動より生じた現金
  営業資産の純減:
  その他資産          92,358   10,107  176,907   19,359
  営業資産の純減          92,358   10,107  176,907   19,359
  営業負債の純(減)/増:
  その他負債および引当金          (1,639)   (179)  1,856   203
  営業負債の純(減)/増          (1,639)   (179)  1,856   203
  法人税等の支払額           -   -   -   -
  営業活動より生じた現金         174,652   19,112  256,832   28,105
  財務活動によるキャッシュ・フ
  ロー(米ドル)
  受取利息       4  22,534   2,466  11,246   1,231
  財務活動により生じた現金(米ド
           22,534   2,466  11,246   1,231
  ル)
  現金および現金同等物の純増額         197,186   21,578  268,078   29,336
  期首における現金および現金同等
          1,016,181   111,201   748,103   81,865
  物
  期末における現金および現金同等
          1,213,367   132,779  1,016,181   111,201
  物(米ドル)
  現金預け金       9 1,213,367   132,779  1,016,181   111,201
  期末における現金および現金同等
          1,213,367   132,779  1,016,181   111,201
  物(米ドル)
  1
  比較情報は、以下の脚注2で示した項目を除いた項目については、当年度の表示に準拠するよう再分類され
  ている。詳しい情報については、注記15を参照のこと。
  2
  会社は当初、2018年1月1日付でIFRS第15号および第9号を適用した。一方、比較情報については、選択さ
  れた経過措置のもと、修正再表示を行っていない。
  8ページから18ページの注記は本財務諸表の一部をなすものである。

            160/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  財務諸表に対する注記
  1.  主たる事業

  クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下、「当社」という。)は、ケイマン諸島に

  設立された有限会社である。当社の主たる事業はトラストの設立ならびにトラストの管理事務代行および資
  産の管理である。当社の登録事業所は、ケイマン諸島KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウ
  ス、私書箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド内(c/o                Maples  Corporate  Services
  Limited,  P.O. Box 309, Ugland  House,  Grand Cayman  KY1-1104,  Cayman  Islands)に所在する。
  2.  重要な会計方針

  (a)  準拠表明

  本財務諸表は、該当するすべての国際財務報告基準(以下、「IFRS」という。)に準拠して作成されてい

  る。IFRSは、該当する個々の国際財務報告基準、国際会計基準(以下、「IAS」という。)および国際会計基
  準審議会(以下、「IASB」という。)が発行する解釈指針等すべての総称である。当社が採用した重要な会
  計方針の概要は、以下のとおりである。
  (b)  財務諸表の作成基準

  本財務諸表は、取得原価基準を測定基準として作成されている。

  IFRSに準拠した財務諸表の作成に当たり、経営陣は会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用の

  報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが求められている。見積りおよびこれに伴う仮定
  は、状況に応じて合理的であると考えられ、結果として他の情報源からは容易に明白とはならない資産およ
  び負債の帳簿価額を決定する基準となる過去の実績およびその他のさまざまな要因に基づくものである。実
  際の結果は、かかる見積りと異なる場合もある。
  見積りおよびその基礎となる仮定は、継続的に見直しが行われる。会計上の見積りの修正は、見積りが修正

  された期間のみに影響を及ぼす場合は当該期間に、見積りが修正された期間および将来の期間双方に影響を
  及ぼす場合は当該期間および将来の期間に認識される。
  (c)  外貨

  当社の機能通貨および表示通貨は米ドル(USD)である。期中の外貨建取引は、取引日の実勢為替レートで米

  ドルに換算される。外貨建の貨幣性資産・負債は報告会計期間末の実勢為替レートで米ドルに換算される。
  為替差損益は、損益計算書に認識される。
  取得原価により測定された外貨建の非貨幣性資産・負債は、取引日の実勢為替レートで米ドルに換算され

  る。公正価値で計上された外貨建の非貨幣性資産・負債は公正価値が決定された日の実勢為替レートで換算
  される。再換算により生じる為替差損益は、損益計算書に認識される。
            161/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2.  重要な会計方針(続き)
  (d)  現金および現金同等物

  現金および現金同等物は、銀行預け金および銀行の手元現金であり、短期の流動性の高い投資のうち、容易

  に一定額の現金に換金することが可能であり、かつ、価値の変動については僅少なリスクしか負わず、取得
  時の満期が3ヵ月以内のものをいう。
  (e)  その他の資産

  その他の資産は、まず時価で計上し、その後、償却原価から減損(貸倒引当金)を差し引いて記載する(注

  記2(g)を参照)。ただし、未収金が関連当事者に対する特定返済条件のない無利子融資である場合や、その
  割引の影響が微小である場合はこの限りでない。これらに該当する場合、未収金は不良債権の減損を差し引
  いた原価で計上される。
  (f)  引当金および偶発債務

  引当金は、当社が過去の事象の結果として生じる法的または推定的債務を有しており、債務を決済するため

  に経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつその金額について信頼できる見積りができる場合に、
  不確実な時期または金額の負債に対して認識される。金額の時間的価値が重要な場合、引当金は債務を決済
  するために予想される支出の現在価値で計上される。
  経済的便益の流出が必要となる可能性が低く、金額の見積もりに信頼性がない場合、経済的便益の流出の可

  能性が微小でないかぎり、債務は偶発債務として開示する。1ないし複数の将来事象の発生または未発生に
  よってのみその存在を確認できる潜在的な債務についても、経済的便益の流出の可能性が微小でない限り、
  債務は偶発債務として開示する。
  (g)  減損

  当社の資産の帳簿価額は、各報告期間末に見直しを行い、減損を行うべき客観的根拠の有無を判定する。こ

  のような客観的根拠がある場合には、各報告期間末において、この資産の回収可能額の見積もりを行う。資
  産の帳簿価額が回収可能額を上回る場合には、必ず減損損失を計上する。減損損失は利益または損失として
  計上する。
  IFRS第9号に従って、新しい減損要件は主として償却原価で測定される金融資産に適用される。減損要件

  は、報告日付において将来の経済状況に対する合理的かつ信頼性の高い予測を織り込むことにより、IFRS第
  9号における発生損失モデルから、IFRS第9号における予想信用損失(ECL)モデルに変更となった。本基準
  の適用による当社財務諸表への重大な影響はない。
  (h)  収益の認識

  投資運用サービスを提供し、当社に経済的便益が流入する可能性が高く、適宜収益および費用を信頼性を

  もって測定できる場合に、損益計算書に管理報酬が認識される。
            162/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2.  重要な会計方針(続き)
  (i)  費用

  すべての費用は、発生主義により損益計算書に認識される。

  (j)  関連当事者

  本財務諸表では、当事者が以下のいずれかに該当する場合に当社の関連当事者とみなしている。

  (a)  個人、またはその個人の家族の近親者は、以下に該当する場合、当社の関連当事者である。
   (i)  当社を支配している、または共同支配している。
   (ii) 当社に重要な影響を与える。
   (iii) 当社または当社親会社経営幹部の一員である。
  (b) 企業は、以下の条件のいずれかに該当する場合、当社の関連当事者である。

   (i)  その企業と当社が同じグループの傘下にある(すなわち、それぞれの親会社、子会社、関連会社
    が関連している)。
   (ii) その企業と他方の企業が関連会社であるか、合弁会社である(その企業の関連会社または合弁会
    社の属する企業グループに他方の企業が属している)。
   (iii) 両企業が、同一の第三者企業の合弁会社である。
   (iv) ある企業がある第三者企業の合弁会社であり、他方の企業が当該第三者企業の関連会社である。
   (v)  ある企業が、当社または当社の関連当事者である企業の従業員給付のための退職後給付制度であ
    る。
   (vi) ある企業が、(a)に規定する個人に支配されているか、共同支配されている。
   (vii) (a)(i)に規定する個人が、ある企業に重要な影響を与えているか、その企業(またはその親会
    社)の経営幹部の一員である。
  個人の家族の近親者とは、企業との取引において当該個人に影響を与える、または当該個人の影響を受ける

  と予想される親族の一員をいう。
  (k)  当期に発効された基準および解釈指針

  当社は、当年度において次のような改訂を採用している。

  IFRS第9号:金融商品(2018年1月1日発効)

  IFRS第9号「金融商品」:2014年7月に、IASBはIAS第39号の代替として、IFRS第9号「金融商品」(以下、

  「IFRS第9号」という。)の完全版を公表した。本基準には、認識および測定、減損、認識の中止、一般
  ヘッジ会計に関する要件が含まれる。当社は、IFRS第9号のもとで選択を許可されている方針として、遅く
  ともマクロヘッジに関する要件が確定および公表されるまで、IAS第39号に準拠したヘッジ会計の適用を継続
  することを決定した。IFRS第9号に起因する、IFRS第7号「金融商品:開示」に対する修正においても、新
  しい開示、および現在の開示要件の改訂が求められている。IFRS第9号は、2018年1月1日またはそれ以後
  に開始される年度に適用できる。
            163/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2.  重要な会計方針(続き)
  2017年10月に、IASBは負の補償を伴う期限前償還要素(IFRS第9号の修正)を公表した。本修正は、2019年

  1月1日またはそれ以後に開始される年度に適用でき、早期導入が認められている。当社は、本修正を2018
  年1月1日付で年次採用した。
  IFRS第9号の採用に起因する会計方針の変更は、一般に遡及適用される。しかしながら当社は、以前の期間

  の比較情報を修正再表示しないことを認める免責条項を利用している。
  本改訂の適用による当社財務諸表への重大な影響はない。

  IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」:2014年5月に、IASBはIFRS第15号「顧客との契約から生じる

  収益」(以下、「IFRS第15号」という。)を公表した。IFRS第15号は、単一の包括的な収益認識フレーム
  ワークを定めている。IFRS第15号の中核的原則は、約束した財またはサービスの顧客への移転を、かかる財
  またはサービスと引き換えに権利を得ると見込まれる対価の額で描写するように、企業が収益の認識を行う
  ことを要求している。また、IFRS第15号には開示要件も含まれており、財務諸表の利用者が顧客との契約か
  ら生じる収益およびキャッシュ・フローの性質、金額、時期および不確実性を理解できるようにしている。
  IFRS第15号は、IFRS内の既存の収益ガイダンスを置き換える。
  2016年4月に、IASBはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の明確化(以下、「IFRS第15号の明確

  化」という。)を公表した。IFRS第15号の明確化は、知的財産の使用権、履行義務の特定、本人(総額)・
  代理人(純額)適用ガイダンス、および経過措置について、収益認識に関する合同移行リソース・グループ
  が検討した導入にかかる質問に対処することを意図するものである。IFRS第15号およびIFRS第15号の明確化
  は、2018年1月1日以降に始まる年次報告期間に発効する。
  当社は、累積的影響法による移行アプローチを用いて、IFRS第15号のガイダンスとIFRS第15号の明確化を

  2018年1月1日に採用した。なお、移行に伴う調整は利益剰余金において認識され、比較情報の修正再表示
  を行っていない。採用の結果、当社は一部の報酬の認識時期による重大な変化を受けない。企業と締結した
  財またはサービスの顧客への移転契約が個別に識別可能かどうかを評価する際には、約束の内容が契約の観
  点において、それぞれの財もしくはサービスを個別に移転しているかどうか、または約束した財もしくは
  サービスを結合したものを移転しているかどうかを判断することを目的としている。アドバイザリー契約内
  の履行義務を評価した結果、当社は投資銀行資本市場業務における一部の報酬の認識時期に関する変更を特
  定した。
            164/224







                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  3.  会計方針の変更
  IASBは、当会計期間に新たに発効するIFRSの複数の改訂基準を公表している。これらの変更事項は、これま

  でに作成または注記2(k)に提示された、現在または以前の期間の当社業績および財政状況に重大な影響を及
  ぼしていない。
  当社は、新しい会計基準または解釈指針のうち当会計期間に発効していないものについては適用していない

  (注記17)。
  4.  純受取利息

               2018年度   2017年度
  純受取利息(米ドル)
  現金預け金にかかる受取利息              22,534   11,246
  受取利息              22,534   11,246
  金融商品にかかる上記の受取利息はすべて償却原価で測定される。

  5.  サービス報酬収入

  当社の主たる事業は、トラストの設立ならびにトラストの管理事務代行および資産の管理である。

  収益は、以下に示す関連会社から得た投資運用報酬である。

               2018年度   2017年度

  収益(米ドル)
  サービス報酬収入              205,000   190,000
  収益合計              205,000   190,000
  6.  一般管理および営業費

               2018年度   2017年度
  一般管理および営業費(米ドル)
  その他報酬費用              (1,315)   (1,311)
  銀行手数料               (545)    -
  営業費              (1,860)   (1,311)
  監査報酬              (3,117)   (3,142)
  役員報酬              (106,500)   (105,033)
  専門家サービス              (9,590)   (2,445)
  一般管理費              (119,207)   (110,620)
  一般管理および営業費合計              (121,067)   (111,931)
  上記の支出はいずれも直接持株会社に対して支払われ、直接持株会社は当社に代わりこれを決済する。

            165/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  7.  法人税等
  ケイマン諸島において所得またはキャピタル・ゲインに課される税金はなく、当社は、ケイマン諸島総督よ

  り、2020年1月18日まで現地のすべての所得、利益およびキャピタル・ゲインに対する税金を免除するとの
  保証を得ている。したがって、本財務諸表に所得税は計上されていない。
  8.  非連結のストラクチャード・エンティティ

  スポンサーとなる非連結ストラクチャード・エンティティ

  当社は、当社名がストラクチャード・エンティティの名称やそれが発行する商品に表示される、または当社

  がそのストラクチャード・エンティティと関係があるか、もしくは当社がそのストラクチャード・エンティ
  ティの設計や設定に関与しており、ストラクチャード・エンティティとの関与の一形態を有すると市場が一
  般的に期待する場合、自社をそのストラクチャード・エンティティのスポンサーであると見なす。当社がス
  ポンサーではあるが持分を有していない非連結ストラクチャード・エンティティについて、当社は報告期間
  中これらエンティティから投資運用報酬を受け取っておらず、またいかなる資産もこれらエンティティに移
  管していない。
  以下に示す非連結のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーとなっているが、管理費用は受

  け取っておらず、2018年12月31日現在当社は持分を保有していない。
  -  ホルト日本株インカム・プラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)

  以下に示す非連結のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーであり、年間固定管理費用とし

  て5,000米ドル(2017年:5,000米ドル)を受け取っているが、2018年12月31日現在当社は持分を保有してい
  ない。
  アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)

  グローバル・リートα・ファンド(適格機関投資家限定)
  豪州高配当株・ツインαファンド(適格機関投資家限定)
  米国リート・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  ダイワ・オーストラリア高配当株αファンド(適格機関投資家限定)
  プリンシパル/CSカナディアン・エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
  CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  米国スモール・キャップ・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
  J-REIT  Fund(適格機関投資家限定)
  USプリファード・リート・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
  ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  ユーロ・ストック・プレミアム・ファンド         (適格機関投資家限定)
  NB/MYAM米国REITインカム・ファンド(適格機関投資家限定)
  ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(適格機関投資家限定)
            166/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  8.  非連結ストラクチャード・エンティティ(続き)
  AMPオーストラリア・インカム債券ファンド(適格機関投資家限定)

  ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)
  ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
  US・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド(適格機関投資家限定)
  ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)
  AMPオーストラリアREITファンド(適格機関投資家限定)
  J-REIT アンド リアル エステート エクイティファンド(適格機関投資家限定)
  新生・欧州債券ファンド(適格機関投資家限定)
  ダイワ・アメリカン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・クアトロ・インカム・ファンド(適格機
  関投資家限定)
  ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
  US REITファンド(適格機関投資家限定)
  新生・ワールド・ラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
  新生ワールド・ラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定)
  米国リート・トリプル・エンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家限定)
  日本国債17-20年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
  オーストラリア・リート・ファンド
  オーストラリア・リート・プラス
  米国債5-7年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
  米国・地方公共事業債ファンド
  東京海上・CATボンド・ファンド
  下落抑制株式ファンド(適格機関投資家限定)
  グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
  マイスターズ・コレクション
  当社は、契約上提供を求められていない連結ストラクチャード・エンティティに金融的またはその他支援を

  提供していない。
  当社は現在、契約上提供を求められていない非連結ストラクチャード・エンティティに金融的またはその他

  支援を提供する意向はない。
  9.  現金預け金

  現金および現金同等物の内訳:

               2018年度   2017年度

  現金預け金(米ドル)
  現金預け金              1,213,367   1,016,181
  現金預け金合計              1,213,367   1,016,181
            167/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  10.  その他の資産および負債
               2018年度   2017年度
  その他資産(米ドル)
  未収利息および報酬              206,873   192,723
  その他               -  106,500
  その他資産合計              206,873   299,223
               2018年度   2017年度

  その他負債(米ドル)
  未払利息および報酬               3,735   5,374
  その他負債合計               3,735   5,374
  11.  資本金

  (a)  授権株式および発行済株式

            2018年度      2017年度

          株数   米ドル    株数   米ドル
  授権株式:
  1株当たり1米ドルの普通株式        1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000
  発行済全額払込済株式:

  普通株式        735,000   735,000   735,000   735,000
  普通株式の株主には、随時宣言される配当金を受け取る権利が付与されており、当社株主総会において1株

  当たり1議決権を有する。すべての普通株式は、当社の残余財産に関して同等順位である。
  (b)  資本管理

  当社は、リスクレベルに応じてサービスの価格設定を行い妥当な費用で資金を調達することにより、株主に

  利益を還元し続けるべく、当社が継続企業として存続する能力を保護することを資本管理の第一の目的とし
  ている。当社は大手企業グループの一員であり、追加資本調達元および余剰資本の分配に関する当社の方針
  が、グループの資本管理目的の影響を受ける場合もある。当社は「資本」を、すべての資本項目を含むもの
  と定義している。
  当社の資本構成は定期的に見直しが行われ、当社が所属するグループの資本管理の慣行を考慮して管理され

  ている。資本構成は、当社に対する取締役の信任義務に反しない限り、当社またはグループに影響を及ぼす
  経済状況の変化を踏まえて調整される。
  当期において当社は、外部による資本規制の対象とはなっていない。

            168/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  12.  財務リスク管理および公正価値
  当社には、通常の業務の過程において、信用リスク、流動性リスク、金利リスクおよび外国為替リスクに対

  するエクスポージャーが生じる。当社はこれらのリスクを以下に記載する財務管理方針および慣行により管
  理している。
  (a)  信用リスク

  当社の信用リスクは、主にグループ企業に対する債権および銀行預け金に起因するものである。信用リスク

  は、金融商品の一方当事者が債務を履行しないことにより他方当事者に財務上の損失を生じさせるリスクと
  して定義されている。経営陣は信用リスクが確実に最低限に維持されるよう、定期的にリスクを監視してい
  る。信用リスクの最大エクスポージャーは、財政状態計算書上の各金融資産の帳簿価額から減損引当金を控
  除した額に相当する。
  (b)  流動性リスク

  当社は契約債務および合理的に予測可能な債務を期限到来時に履行するため、定期的に流動性の要件を監視

  することを方針としている。
  2018年および2017年12月31日現在、当社のすべての債務および未払金を含めて、当社の金融負債はすべて要

  求払いまたは無日付であり、3ヵ月以内に決済される予定である。
  (c)  金利リスク

  当社は現金および預け金に対して稼得する銀行金利に限り、金利リスクが発生する可能性がある。2018年お

  よび2017年12月31日現在、金利の変動が当社の認識された資産または負債の帳簿価額に直接的で重大な影響
  を及ぼすことはない。
  (d)  為替リスク

  当社は、主に香港ドル(以下、「HKD」という。)建ての支払債務が生じる一部の取引により外国為替リスク

  にさらされている。
  HKDは米ドル(以下、「USD」という。)に固定されているため、当社はUSDとHKD間の為替レートの変動リス

  クは重要ではないと考えている。
  (e)  公正価値

  原価または償却原価で計上された当社の金融商品の帳簿価額は、2018年12月31日現在の公正価値と大きな相

  違はない。
            169/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  13.  重要な関連当事者間取引
  財務諸表上で開示されている取引や残高に加え、当社は次の重要な関連当事者間取引を実施した。

  a) 関連当事者間の貸借対照表取引

  財務諸表上で開示されている取引や残高に加え、当社は通常の業務過程において、次の重要な関連当事者間

  取引を行った。
        2018 年12月31日現在       2017 年12月31日現在

         関連グループ       関連グループ
       親会社     合計  親会社     合計
          会社       会社
  資産(米ドル)
  その他資産       - 205,000  205,000    - 191,632  191,632
  資産合計       - 205,000  205,000    - 191,632  191,632
  負債および資本(米ドル)

  その他負債       -  -  -  1,871  1,632  3,503
  資本金      735,000    - 735,000  735,000    - 735,000
  負債および株主資本合計      735,000    - 735,000  736,871   1,632  738,503
  b) 関連当事者間の収益および費用

        2018 年12月31日現在       2017 年12月31日現在

         関連グループ       関連グループ
       親会社     合計  親会社     合計
          会社       会社
  その他収益(米ドル)
  その他収益       - 205,000  205,000    - 190,000  190,000
  c) 経営幹部報酬

  経営幹部報酬(米ドル)              2018年度   2017年度

  短期従業員給付              106,500   105,033
  経営幹部報酬合計              106,500   105,033
            170/224








                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  14.  親会社および最終的な持株会社
  2018年12月31日現在、当社の直接の親会社は香港で設立されたクレディ・スイス(ホンコン)リミテッドで

  あり、当社の最終的な支配当事者はスイスで設立されたクレディ・スイス・グループ・アーゲーである。ク
  レディ・スイス・グループ・アーゲーは、一般向けの財務諸表を作成している。
  15.  比較情報の再分類

  当社の財務報告については、修正再表示を行っていない。

  金融機関である当社は、2018年度に、より適切な情報を提供することを目的として、表示方法を流動・固定

  資産および負債から流動性の高い順番に変更した。加えて当社は、収益および費用の詳細情報を提供するた
  めに、損益計算書の表示方法についても変更した。このような表示方法の変更に伴い、比較金額は当年度の
  表示方法に準拠するよう再分類されている。財務諸表の比較可能性向上のため、現在の表示方法はクレ
  ディ・スイス・グループ内の類似する企業の表示方法に従っている。以前の表示方法に基づく各項目の金額
  およびクラスについては、2017年度財務諸表を参照のこと。
  16.  修正を要しない後発事象

  2018年度において、修正を要しない重要な後発事象は存在しない。

  17.  公表後、2018年12月31日に終了した事業年度には未だ発効していない改訂基準、新基準および解釈指

   針による影響の可能性
  本財務諸表の公表日までに、IASBは、2018年12月31日に終了した事業年度には未だ発効しておらず、本財務

  諸表には採用されていない複数の改訂基準、新基準および解釈指針を公表している。
  次へ


            171/224








                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            172/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            173/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            174/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            175/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            176/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            177/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            178/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            179/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            180/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            181/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            182/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            183/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            184/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            185/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            186/224





















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (2)【損益計算書】
    管理会社の損益の状況については、「(1)貸借対照表」の項目に記載した管理会社の包括利益計
   算書をご参照ください。
            187/224



















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  4【利害関係人との取引制限】

   受託会社および管理会社、これらの持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社ならびにその取締
  役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下「利害関係者」といいます。)は、随時、ファンドと
  利益相反を生じる可能性のある他の金融、投資またはその他の専門的活動(以下「利益相反」といいま
  す。)に関与することができます。これには、別のファンドの受託者、管理者、保管者、運用者、投資
  運用者または販売者として行為すること、および別のファンドまたは別の会社の取締役、役員、顧問ま
  たは代理人を務めることが含まれます。とりわけ、管理会社またはその利害関係者は、ファンドと投資
  目的が類似または重複した別の投資ファンドの運用または助言に関与することを想定されます。また、
  管理会社の関連会社は、受託会社および/または管理会社と合意した条件に基づき、ファンドに対し、
  銀行サービス、財務顧問サービス、保管サービス、販売サービス、スワップ・カウンターパーティー
  サービスまたはヘッジサービスを提供することができ、これを行う場合、かかるサービスの提供により
  得た利益は当該利害関係者が留保します。受託会社および管理会社は、ファンドに提供されるサービス
  と類似のサービスを第三者に提供することができ、かかる行為により得た利益を計上する責任を負いま
  せん。利益の相反が生じた場合、受託会社または管理会社(適切な場合)は、その公正な解決を確保す
  るよう努力します。ファンドを含め、他の顧客に投資機会を割り当てる場合、管理会社は、かかる業務
  に関して利益の相反に直面する可能性がありますが、このような状況における投資機会が公正に割り当
  てられることを確保します。
  5【その他】

  (1) 定款の変更等
    定款の変更または管理会社の将来の解散については、臨時株主総会の承認を必要とします。
  (2) 事業譲渡または事業譲受

    該当事項ありません。
  (3) 出資の状況

    該当事項ありません。
  (4) 訴訟およびその他の重要事項

    管理会社およびファンドに重要な影響を与えると予想される事実はありません。
    管理会社の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了します。
    管理会社は、存続期間の定めなく、株主総会の決議により、いつでも解散します。
            188/224








                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド         (Elian  Trustee  (Cayman)  Limited)(「受託会
   社」)
   (イ)資本金の額
     2020年2月末日現在の額は、100米ドル(約1         万943円)です。
   (ロ)事業の内容
    エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッドは、ファンドの受託会社です。受託会社は、ケ
    イマン諸島において設立された有限責任会社であり、インタートラスト・コーポレート・サービ
    シズ(ケイマン)リミテッド(旧名称:エリアン・フィデューシャリー・サービシーズ(ケイマ
    ン)リミテッド)(以下「ICSCL」といいます。)の完全子会社です。ICSCLは、ケイ
    マン諸島において有限責任会社として設立され、ケイマン諸島の法律に従い、信託免許および
    ミューチュアル・ファンドの管理事務代行免許を有しており、CIMAの規制を受けています。
    受託会社は、信託免許保有者の完全子会社として、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(改正済)
    に定義される「被支配子会社」であり、したがって当該法律に基づく免許要件を免除されていま
    す。ICSCLの最終親会社は、ユーロネクストに上場しているオランダの会社インタートラス
    ト・エヌブイ(Intertrust     N.V.)です。
  (2) エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(              SMT Fund Services

   (Ireland)  Limited  )(「 管理事務代行会社    」)
   (イ)資本金の額
     エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドの2020年                2月末日現在
    の資本金の額は、62,992,338      ユーロ(約80億5,735    万円)です。
    (注)ユーロの円貨換算は、2020年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
     ユーロ=120.32円)によります。以下、別段の記載がない限り、ユーロの円貨表示はすべてこれによるも
     のとします。
   (ロ)事業の内容
    受託会社は、2018年8月8日頃付の管理事務代行契約(以下「管理事務代行契約」といいま
    す。)の条件に従い、エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドを
    ファンドの管理事務代行会社として任命しました。管理事務代行会社は、ファンドの財務記録の
    保持、ファンドの純資産価格および受益証券の各クラスにおける受益証券1口当たりの純資産価格
    の集計ならびに公表、受益証券の発行、譲渡および買戻しに関する登録・名義書換代行サービス
    の提供、購入代金の回収ならびに買戻代金の支払いを含む、ファンドの運営に関して必要とされ
    る管理事務代行サービスを提供する責任を有しています。
    エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドは、1995年にアイルラ
    ンドで設立され、その最終親会社は、東京証券取引所に普通株式が上場されている日本企業の三
    井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。エスエムティー・ファンド・サービシーズ
    (アイルランド)リミテッドは、多くの法域で設立された集団投資スキームに対してもサービス
    を提供しています。
    管理事務代行会社は、投資目的、投資方針、投資制限、借入制限に対するファンドの遵守状況
    について責任を有しておらず、また当該ファンドに対するその他のサービス提供者の行為を監督
    する責任も有していません。
  (3) 三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店(        Sumitomo  Mitsui Trust Bank, Limited  (London

   Branch ))(「保管会社」)
   (イ)資本金の額
            189/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     2020年2月末日現在の額は、3,420億円        です。
   (ロ)事業の内容
    保管会社は、日本の大手金融機関である住友信託銀行株式会社と中央三井トラストグループが合
    併したことに伴い、2012年4月に設立されました。保管会社は、日本法に基づき信託および銀行事
    業を行う認可を受けた日本の銀行です。その最終持株会社は、東京証券取引所に上場されている日
    本企業の三井住友トラスト・ホールディングスです。保管会社は、英国内で保管業務を行う目的
    で、英国金融行動監視機構により認可を受けています。
    保管会社は、保管契約(更改証書と併せて、以下「新保管契約」といいます。)の下で、管理会
    社または投資アドバイザーとして行為することはなく、これによりファンドの資産の選定、獲得お
    よび処分について責任を負うことはありません。
    保管会社は、自らの業務の全てもしくは一部を履行するため、または自らの裁量権を行使する目
    的で、副保管会社、名義人または代理人を随時任命することができます。保管会社は、関連会社で
    ある副保管会社の行為および不作為について、自らによる当該行為または不作為の有無にかかわら
    ず、新保管契約の下で自らかかる行為または不作為に対して責任を負うものとされている場合には
    これを限度として、責任を負います。その他の場合、保管会社は、副保管会社の選定および維持に
    関し自らが合理的な注意を欠いていたことに起因して損失または損害が発生した場合にのみ、かか
    る副保管会社の行為または不作為に対して責任を負うものとします。保管会社は、副保管会社の行
    為または不作為に起因する損失もしくは損害を回復するために、合理的な努力を行うよう求められ
    ます。
  (4) クレディ・スイス証券株式会社(「代行協会員」)

   (イ)資本金の額
     2020年  2月末日現在    781 億円
   (ロ)事業の内容
     クレディ・スイス証券株式会社は、クレディ・スイスの日本における拠点として、証券および
    投資銀行業務を展開しています。日本での豊富な経験とグローバルな知見、実績をもとに、機関
    投資家、事業法人、政府機関等の顧客に対し、株式、債券、コーポレート・アドバイザリー、
    ファイナンシング、プライベート・エクイティー、オルタナティブなど、多岐にわたる金融商品
    サービスを提供しています。
  (5) 株式会社三井住友銀行    (「販売会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年  2月末 日現在 17,709億円
   (ロ)事業の内容
     株式会社三井住友銀行は、2001年4月にさくら銀行と住友銀行が合併して発足しました。2002
    年12月、株式移転により持株会社 株式会社三井住友フィナンシャルグループを設立し、その子
    会社となりました。2003年3月には、わかしお銀行と合併しています。
    株式会社三井住友銀行は、国内有数の営業基盤、戦略実行のスピード、さらには有力グループ
    会社群による金融サービス提供力に強みを持っています。株式会社三井住友フィナンシャルグ
    ループの下、他の傘下グループ企業と一体となって、顧客に質の高い複合金融サービスを提供し
    ていきます。
  (6) クレディ・スイス・インターナショナル        (Credit  Suisse  International)(「報酬代行会社」)

   (イ)資本金の額
     2020年  2月末 日現在の払込済株式資本は、      11,366 百万 米ドル(約  1兆2,437億8,138万    円)です。
   (ロ)事業の内容
    クレディ・スイス・インターナショナル(以下「CSI」といいます。)は1990年5月9日
    に、1985年会社法に従ってイングランドおよびウェールズで設立された(登記番号2500199)、
            190/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    1990年7月6日に「クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ」という社名で無限責任
    会社として登記され、2000年3月27日に「クレディ・スイス・ファースト・ボストン・インター
    ナショナル」に、2006年1月16日に「クレディ・スイス・インターナショナル」に社名が変更さ
    れました。登記上の本店はワン・カボット・スクウェア、ロンドン、E14、4QJ、電話番号は                  +44
    (0)20 7888 8888です。CSIは英国の銀行であり、金融行為監督機構(FCA)およびプルーデ
    ンス規制機構(PRA)がEUの信用機関としてこれを規制しています。
     CSIは無限責任会社であり、このため同社株主は、同社の清算時にその資産に不足分がある
    場合、それに対応するための連帯無限責任を負います。同社資産に不足分がある場合にそれに対
    応するための株主の連帯無限責任は、同社の清算時においてのみ適用します。よって、その清算
    までは、有価証券の保有者は同社資産に対してのみ償還請求権を有し、その株主の資産について
    は当該請求権を有しません。
     CSIは1990年7月16日に事業を開始しました。同社の主たる事業は銀行業(金利、外国為
    替、株式、商品、および信用に連動するデリバティブ商品を含みます。)です。同社の主たる目
    的は、包括的な資金およびリスク管理のデリバティブ商品サービスを提供することです。同社は
    あらゆる種類のデリバティブ商品を提供することにより世界中のデリバティブ市場で大きな存在
    感を確立し、顧客ニーズならびに基本となる市場の変化に対応した新商品開発を継続していま
    す。事業は、欧州、中東、およびアフリカ地域において、クレディ・スイス・エイ・ジー
    (Credit  Suisse  AG)のグローバルマーケット部門、      インベストメント・バンキング部門および
    キャピタルマーケット部門の一環として行われています。
     CSIは、チューリッヒに本拠をおく世界有数の金融グループであるクレディ・スイス・グ
    ループの一員です。クレディ・スイス・グループは世界50ヵ国以上に拠点を持ち、世界中の法人
    および富裕層個人顧客、またスイス国内の一般個人顧客に多彩な金融サービスを提供していま
    す。
  (7) 三井住友DSアセットマネジメント株式会社        (「 投資運用会社   」)

   (イ)資本金の額
     2020年  2月末 日現在   20億円
   (ロ)事業の内容
     三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」といいます。)は、2019年4月1
    日、国内外の市場における資産運用能力を強化するため、大和住銀投信投資顧問株式会社(以下
    「DSBI」といいます。)と合併しました。合併会社である三井住友DSアセットマネジメント
    株式会社は、300人の投資のプロフェッショナルを活用し、機関投資家と個人投資家の双方に対
    し、アクティブ運用型の高品質のプロダクツを提供します。2018年12月末時点の運用資産は、旧
    SMAMと旧DSBIの合計で、それぞれ投資顧問残高が7.4兆円、投資信託残高が9.5兆円で
    す。
     投資運用会社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社です。
  2【関係業務の概要】

  (1) エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド         (Elian  Trustee  (Cayman)  Limited)
    信託証書に基づき、受託業務を提供します。
  (2) エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(              SMT Fund Services

   (Ireland)  Limited  )
    登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務を提供します。
  (3) 三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店        (Sumitomo  Mitsui  Trust Bank, Limited  (London

   Branch)  )
            191/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    資産の保管業務を提供します。
  (4) クレディ・スイス証券株式会社

    日本における代行協会員業務を行います。
  (5) 株式会社三井住友銀行

    ファンドの受益証券の募集に関し、日本における販売業務・買戻しの取次業務を行います。
  (6) クレディ・スイス・インターナショナル        (Credit  Suisse  International)

    報酬代行会社任命契約に基づき、報酬等支払代行業務を行います。
  (7) 三井住友DSアセットマネジメント株式会社

    投資運用契約に基づき、資産運用業務および管理会社代行サービス業務を行います。
  3【資本関係】

    管理会社と他の関係法人の間に資本関係はありません。
            192/224














                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第3【投資信託制度の概要】

  1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要

  1.1  ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単
   独法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島
   内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行・信託会社法(2020年改
   正)(以下「銀行・信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたは
   ケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行・信
   託会社法、会社管理法(2019年改正)または地域会社(管理)法(2015年改正)の下で規制されてい
   た。
  1.2  ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多
   くのユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、
   概して連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進
   者」という。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投
   資顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリ
   ミテッド・パートナーシップも設定された。
  1.3  2018年12月現在、規制を受けている、活動中の投資信託の数は10,992(2,946のマスター・ファンド
   を含む。)であった。また、適用除外対象となる非登録ファンドも多数存在している。
  1.4  ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキン
   グ監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
  2.投資信託規制

  2.1  1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2020年改正)(以下「ミューチュアル・
   ファンド法」という。)は、オープン・エンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対
   する規則を制定している。クローズド・エンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとに
   おける規制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社のマネージャーをも監督しており
   金融庁法(2020年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマ
   ン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任
   を課せられている。ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑
   事罰を課している。
  2.2  投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナー
   シップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用管理が行われており、投資
   者の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、
   かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するも
   のと定義されている。
  2.3  ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関
   する投資者が15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラ
   ル・パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイ
   マン諸島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
  3.規制を受ける投資信託の三つの型

  3.1  免許投資信託
    この場合、投資信託は、CIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を
   記述した法定の様式(様式MF3)による目論見書をその概要とともに提出し、登録時および毎年
   4,268米ドルの手数料を支払わなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管
   理するために十分な専門性を有した健全な評判を有する者が存在しており、かつファンドの業務およ
   び受益権を募ることが適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許
            193/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   が与えられる。それぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パート
   ナーに関する詳細な情報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者
   であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適してい
   る(下記第3.2項参照)。
  3.2  管理投資信託
    この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務
   所を指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対
   する業務提供者の詳細を要約した法定様式(様式MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して
   提出されなければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資
   信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判のある者により管理されること、投資
   信託業務および受益権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設
   立または設定されていない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設
   定されていることを満たしていることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,268米ドルであ
   る。投資信託管理者は主たる事務所を提供している投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、
   その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー)がミューチュアル・ファンド法に違反し
   ており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動
   しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
  3.3  登録投資信託(第4条3項投資信託)
   (a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
   (ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
   (ⅱ)受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
   (ⅲ)投資信託が「マスター・ファンド」(ミューチュアル・ファンド法に定義される。)であり、
    かつ以下のいずれかであるもの
    (A)一投資家当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
    (B)受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
   (b)上記(ⅰ)および(ⅱ)の分類に該当する投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をC
   IMAに対して届け出て(様式MF1)、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わ
   なければなければならない。上記(ⅲ)に該当するマスター・ファンドで販売書類がない場合は、か
   かるファンドは、マスター・ファンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届け出て(様式MF
   4)、かつ3,049米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
  4.投資信託の継続的要件

  4.1  いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか
   否かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書
   を発行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の
   適切な開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重
   要な変更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更
   の場合には訂正目論見書を提出する義務を負っている。
  4.2  すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か
   月以内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、規制投資信託の会社書類の監査を
   実施する過程で投資信託が以下のいずれかに該当することを知ったときまたはその疑いがあるときは
   CIMAに対し報告する法的義務を負っている。
   (a)投資信託が、その義務を履行期が到来したときに履行できないか、またはそのおそれがある場
   合。
   (b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業
   を解散し、またはそうしようと企図している場合。
   (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように企図し
   ている場合。
            194/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (d)詐欺的または犯罪的な方法により事業を行いまたは行おうと企図している場合。
   (e)ミューチュアル・ファンド法もしくは同法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリング防止
   規則(2020年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許の条件を遵守
   せずに事業を行いまたは行おうと企図している場合。
  4.3  すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったと
   きはこれをCIMAに通知しなければならない。
  4.4  2006年12月27日に発効した2006年投資信託(年次申告書)規則(2018年改正)に従って、すべての
   規制投資信託は、当該投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、同規則に定め
   る細目を記載した、正確かつ完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMA
   は、当該期間の延長を許可することができる。当該申告書は、投資信託に関する一般的情報、運用情
   報および財務情報を含み、CIMAによって承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければ
   ならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人
   は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任
   を負い、提出された申告書の正確性または完全性については責任を負わない。
  5.投資信託管理者

  5.1  免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型があ
   る。ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免
   許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の
   管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締
   役を提供することを含むものとし、管理と定義される。
  5.2  いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有つ、投資信託管
   理者としての業務は、それぞれの地位において取締役(場合によっては、マネージャーまたは役員)
   の職責を担うにふさわしい適切な者にて管理される、という法定の基準を満たさなければならない。
   免許を受ける者は、上記を示しかつその所有状況と財務構造およびその取締役と役員を明らかにした
   詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有し
   なければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルでなければならない。制限的投資
   信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人
   を擁する主たる事務所をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立
   された法人を代行会社として有さねばならず、(数の制限なく)複数の投資信託のために行為するこ
   とができる。
  5.3  投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、当該投資信託の
   すべてをCIMAに通知すること、および上記第3.2項に定めた状況においてCIMAに対して報告す
   べき法的義務を遵守することである。
  5.4  制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為すること
   ができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマン
   諸島に投資信託運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連のファミリー・
   ファンドを管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のない投資信託を運用するこ
   とができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供する
   ことが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信
   託は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条(上記第3.3項参照)に基づき規制されていない場合ま
   たはミューチュアル・ファンド法第4(4)条(上記第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個
   に免許を受けなければならない。
  5.5  投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月
   以内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、投資信託管理者の
   会計の監査の過程で投資信託管理者が以下のいずれかに該当することをしったとき、またはその疑い
   があるときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。
            195/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、またはそのおそれがある
   場合。
   (b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託
   の債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそ
   うしようと企図している場合。
   (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように企図し
   ている場合。
   (d)詐欺的または犯罪的な方法により事業を行いまたはそのように企図している場合。
   (e)ミューチュアル・ファンド法もしくは同法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリング防止
   規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合。
  5.6  CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供
   することを要求することもできる。
  5.7  投資信託管理者の株主、取締役もしくは上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更について
   はCIMAの承認が必要である。
  5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、(管理する投資信託の数によって)
   24,390米ドルまたは30,488米ドル、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルであり、
   非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間の手数料は、(管理する投資信託の数によって)
   36,585米ドルまたは42,682米ドル、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
  6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

   ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
  6.1  免除会社
   (a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2020年改正)(以下「会社法」という。)に従って通
   常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保
   証による有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託に最もよく用いられており、以下の特
   性を有する。
   (b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(事業目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
   および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これ
   をその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官
   に提出することを含む。
   (c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型の投資信託で外国の税法上
   (例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
   能である。
   (d)投資信託がいったん登録された場合、会社法における主たる要件は、要約すると以下のとおりで
   ある。
   (ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
   (ⅱ)取締役、代理取締役と役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写しを
    会社登記官に提出しなければならない。
   (ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならな
    い。
   (ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持すること
    ができる。
   (ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
   (ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説
    明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
   (e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
   ンロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけれ
   ばならない。
            196/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
   (g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、額面株式および無額面株式の両方を発
   行することができない。)。
   (h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
   (i)株式の買戻しも認められる。
   (j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払いに加えて、会社は資本金から株式
   の償還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払いの後においても、
   通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができること(すなわち会社が支払能力
   を維持すること)を条件とする。
   (k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定か
   ら分配金を支払う場合は取締役はその支払後、投資信託が通常の事業の過程で支払時期の到来する
   債務を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
   (l)免除会社は、今後最長で30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際に
   は、ケイマン諸島の財務大臣が与える当該約定の期間は20年間である。
   (m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
   は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
   (n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わな
   ければならない。
  6.2  免除ユニット・トラスト
   (a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れ
   られやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
   (b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言す
   る受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
   (c)ユニット・トラストの受託者は、銀行・信託会社法に基づき信託会社として免許を受け、かつ
   ミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた、ケイマン諸島における
   法人受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督
   を受ける。
   (d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託
   法の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)は、英国の
   1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者
   である)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれ
   を保持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
   (e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務およ
   び責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
   (f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書およ
   びケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受
   益者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
   (g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得
   することができる。
   (h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
   (i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
  6.3  免除リミテッド・パートナーシップ
   (a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルやプライベー
   ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
   (b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似して
   いる。それは法によって創設されたものであり、その法は、英国の1907年リミテッド・パートナー
   シップ法に基礎を置くものであり、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシッ
            197/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   プ法の諸側面を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年)
   (以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
   (c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
   ル・パートナー(個人、法人またはパートナーシップである場合、ケイマン諸島の居住者である
   か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリ
   ミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されるこ
   とによって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官
   に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
   (d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナー
   シップの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パー
   トナーが業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネ
   ラル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載さ
   れる。
   (e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、またパートナーシップ契約中のこれと反対の趣旨の
   明示的規定に服することを条件としてパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負って
   いる。また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(2013年改正)の下での、
   ジェネラル・パートナーシップの法理が適用される。
   (f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
   (ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
   (ⅱ)氏名・名称および住所、リミテッド・パートナーとなった日、ならびにリミテッド・パート
    ナーでなくなった日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナー
    が決定する国または地域において)維持する。
   (ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持されている登録事務所の登録簿を維持する。
   (ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所において維持される場合、税務情報
    庁法(2017年改正)に基づく税務情報庁からの命令または通知に応じ、登録事務所において電子
    フォームまたはそのたの媒体によるリミテッド・パートナーの登録簿を提供する。
   (ⅴ)リミテッド・パートナーによる出資の額および日付ならびに当該出資の撤回の額および日付に
    ついての記録を(ジェネラル・パートナーが決定する国または地域において)維持する。
   (ⅵ)有効な通知が送達された場合、リミテッド・パートナーによるリミテッド・パートナーシップ
    の権利に対する担保権設定の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
   (g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利は、パート
   ナーシップを解散せずに買い戻すことができる。
   (h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの
   業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
   (i)免除リミテッド・パートナーシップは、最長50年間の期間について将来の税金の賦課をしないと
   の約定を得ることができる。
   (j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・
   パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
   (k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法
   定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
  7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に

  よる規制と監督
  7.1  CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特
   定する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
  7.2  規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パート
   ナー)は、第7.1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確
   保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後
            198/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せら
   れる。
  7.3  ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
   業を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、
   その者に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報ま
   たは説明をCIMAに対して提供するよう指示することができる。
  7.4  何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ド
   ルの罰金に処せられる。
  7.5  第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであ
   ることを知りながら、または合理的に知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供しては
   ならない。これに違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  7.6  投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して
   事業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、
   (高等裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投
   資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る
   命令を認める権限を有している。
  7.7  CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれか
   の行為またはすべての行為を行うことができる。
   (a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合。
   (b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者を害するような方法で、事業を行っているかもしくは
   行おうとしている場合、または自発的に廃業する場合。
   (c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っている
   か、行おうとしている場合。
   (d)規制投資信託の管理・運用が適正かつ正当な方法で行われていない場合。
   (e)規制投資信託の取締役、マネージャーまたは役員が、それぞれの地位にふさわしい適切な者では
   ない場合。
  7.8  第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため、CIMA
   は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
   ものとする。
   (a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること。
   (b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること。
   (c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと。
   (d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに対して提出するこ
   と。
  7.9  第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとりうる行為は以下のとおりとする。
   (a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条 投資信託)に基づき投資信託につ
   いて有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと。
   (b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、
   それらの条件を改定し、撤廃すること。
   (c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること。
   (d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること。
   (e)投資信託の事務を支配する者を選任すること。
  7.10  CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護
   するために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令
   を求めて、グランドコートに対して、申請することができる。
            199/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  7.11  CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、
   CIMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資
   者に対して知らせるものとする。
  7.12  第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任される
   ものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
  7.13  第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
   排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  7.14  第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
  7.15  第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとす
   る。
   (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して
   提供する。
   (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行ってい
   る事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に
   関する勧告をCIMAに対して行う。
   (c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、
   勧告をCIMAに対して提供する。
  7.16  第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
   合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、C
   IMAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
  7.17  投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ること
   ができる。
   (a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること。
   (b)投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が同法の規定に
   従い解散されるように申し立てること。
   (c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、投資信託を解散させるた
   め受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること。
   (d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命
   令を求めてグランドコートに申し立てること。
   (e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して
   適切と考える行為をとること。
  7.18  CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要
   と考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求め
   てグランドコートに申し立てることができる。
  7.19  規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9
   (a)項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
  7.20  グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、グランドコート
   は受託会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
  7.21  CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託としての事業
   を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したと
   きは、第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条 投資信託)に基づき投資信託に
   ついて有効な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
  8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

  8.1  CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期
   間内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
            200/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  8.2  免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に
   問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指
   示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  8.3  ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしてい
   ると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミュー
   チュアル・ファンド法に基づく義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMA
   に対して提供するように指示できる。
  8.4  第8.3項による指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金が課せられ
   る。
  8.5  第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くも
   のであることを知りながら、または合理的に知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供
   してはならない。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せら
   れる。
  8.6  CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資
   信託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをするこ
   とができ、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
   (a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
   (b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
  8.7  CIMAは、投資信託管理者が事業を停止したかまたは停止しようとしている場合や投資信託管理
   社が清算手続きに入るか解散されたと認めた場合は、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことが
   できる。
  8.8  CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置
   をとることができる。
   (a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合。
   (b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資
   信託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、また
   はそうしようと意図している場合。
   (c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行う
   か、またはそのように企図している場合。
   (d)免許投資信託管理業務の管理運営が、適正かつ正当な方法で行われていない場合。
   (e)免許投資信託管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者が、それぞれの
   地位にふさわしい適切な者ではない場合。
   (f)公開されている免許投資信託管理事業の支配または所有を取得した者が、かかる支配または所有
   にふさわしい適切な者ではない場合。
  8.9  第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
   に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認
   するものとする。
   (a)免許投資信託管理者の以下の不履行
   (ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資
    信託に関し所定の年間手数料を支払うこと。
   (ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること。
   (ⅲ)投資信託、または投資信託の設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
    と。
   (ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと。
   (ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること。
   (ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること。
   (ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと。
            201/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出す
    ること。
   (b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること。
   (c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選
   任すること。
   (d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること。
  8.10  第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通り。
   (a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を取り消すこと。
   (b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り
   消すこと。
   (c)管理者の取締役その他の上級役員、ジェネラル・パートナーの交代を要求すること。
   (d)投資信託の管理の適切な実施に関し、管理者に助言を行う者を選任すること。
   (e)投資信託の管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること。
  8.11  CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが
   当該管理者によって管理されているすべての投資信託の投資者、当該管理者の債権者および当該投資
   信託の債権者の利益を保護するために必要と考えるその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行
   うことができる。
  8.12  第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任される
   ものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額とな
   る。
  8.13  第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債
   権者およびかかる投資信託の債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除し
   て投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  8.14  第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも
   含む。
  8.15  第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の
   行為を行うものとする。
   (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をC
   IMAに対して提供する。
   (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理
   について実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場
   合は管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
   (c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、
   推奨をCIMAに対して提供する。
  8.16  第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、以下の事由に該当する場合、CIMAは、
   選任を取り消し、これに替えて他の者を選任することができる。
   (a)第8.15項の義務に従わない場合。
   (b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合。
  8.17  免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置
   を執ることができる。
   (a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること。
   (b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94条(4)によりグランドコートに対して同会社が同法の
   規定に従い解散されるように申し立てること。
   (c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
   為をとることができる。
  8.18  CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理
   者の債権者およびかかる投資信託の債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるよう
   に命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
            202/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  8.19  CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管
   理者の免許を取り消すことができる。
   (a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を廃止したか、または事業を行おうとす
   ることをやめてしまっていると認めた場合。
   (b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合。
  8.20  免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIM
   Aが第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散された
   ものとみなされる。
  8.21  投資信託管理者が免許信託会社の場合(たとえば、投資信託の受託者である場合)、銀行・信託会
   社法によりCIMAによる規制および監督の対象ともなる。かかる規制と監督の程度はミューチュア
   ル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
  9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的な法の執行

  9.1  以下の者の解散の申請がCIMA以外の者によって行われる場合、CIMAは、申請者より申請の
   写しの送達を受け、申請の聴聞会に立ち会うことができる。
   (a)規制投資信託
   (b)免許投資信託管理者
   (c)規制投資信託であった者
   (d)免許投資信託管理者であった者
  9.2  解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項ないし9.1(d)項に規定する者またはそれらの債権
   者への送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
  9.3  CIMAにより当該目的のために任命された者は、以下の行為を行うことができる。
   (a)第9.1(a)項ないし9.1(d)項に規定された人物の債権者集会に出席すること。
   (b)和解または取り決めを審議するために設置された委員会の会議に出席すること。
   (c)かかる会議におけるすべての決定事項について意見を表明すること。
  9.4  執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が行った申請について、
   ミューチュアル・ファンド法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われているか、ま
   たは行われようとしていると疑う合理的な根拠があると認めた場合、執行官はCIMAまたは警察官
   およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下の事項を授権する令状を発行
   することができる。
   (a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること。
   (b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること。
   (c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索を
   すること。
   (d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行わ
   れようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること。
   (e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行わ
   れようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それ
   が実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと。
  9.5  CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点
   検し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持
   ち去られた場所に返還すべきものとする。
  9.6  何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。
   この規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  10.CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

            203/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  10.1  ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、以下のいずれかに関係する情報
   を開示することができる。
   (a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
   (b)投資信託に関する事項。
   (c)投資信託管理者に関する事項。
    ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を
   実行する過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
   (a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場
    合。
   (b)例えば秘密情報開示法(2016年)、犯罪収益に関する法律(2020年改正)または薬物濫用法
    (2017年改正)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求さ
    れまたは許可された場合。
   (c)要約または統計での開示であって、開示される情報によって投資者の身元が開示されることと
    ならない場合(ただし、かかる身元の開示が許される場合は、身元が開示されることとなる場合
    であっても許容される。)。
   (d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対する開示であって、免許取得者に関してCIMAが行使す
    る権能に相当する権能を当該金融監督当局が行使するために必要な情報を開示する場合。ただ
    し、当該監督当局による情報の更なる開示について十分な法的規制がなされているものとCIM
    Aが認めることを条件とする。
   (e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の
    任命もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合。
  11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務

  11.1  過失による誤った事実表明
    販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類
   の内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合
   に応じ)投資信託、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務
   の違反は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられて
   いる者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
  11.2  意図的な不実表明
    事実の不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責任も
   生じうる。この分脈においては「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真
   実であるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。
  11.3  契約法(1996年改正)
   (a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に(意図的に)行われていれば責任が生じたであろう
   場合には、契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者
   が、事実が真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを
   証明した場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対し
   ても法定の権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代
   えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
   (b)一般的に、関連契約は投資信託(または受託会社)と締結されるため、投資信託(または受託会
   社)が、そのマネージャー、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者またはアドバイ
   ザーに対して、さらに請求することは可能であるものの、申込人の請求の対象となる者は投資信託
   となる。
  11.4  欺罔に対する訴訟提起
   (a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
   権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
   (ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
            204/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
   (b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかに
   ついて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。だます意図があったことま
   たは不実の表明が投資者が受益権を購入するよう誘引された唯一の原因であったことを証明する必
   要はない。
   (c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入
   れなかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事
   実の表明があったときは、不実の表明となりうる。
   (d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実で
   なくなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろ
   うから、欺罔による請求権を発生せしめうる。
   (e)事実の表明に対し、意見または期待の表明は、本項の責任を生じさせることはないであろうが、
   表現によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもあり得る。
  11.5  契約上の債務
   (a)販売書類も投資信託(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。も
   しそれが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
   社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
   (b)一般的には、当該契約は投資信託(または受託会社)と締結されるため、投資信託(または受託
   会社)が取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、またはアドバイザーに対し
   て、さらに請求することが可能であるものの、申込者が請求する相手方当事者は、投資信託(また
   は受託会社)である。
  11.6  隠された利益および利益相反
    投資信託の受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、投資信託と第三者と
   の間の取引から利益を得てはならない。ただし、投資信託によって特定的に授権されているときはこ
   の限りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、投資信託に帰属する。
  12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

  12.1  刑法(2019年改正)第257条
    会社の役員(またはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
   て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるよう
   な声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘
   禁刑に処せられる。
  12.2  刑法(2019年改正)第247条、第248条
   (a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、
   罪に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
   (b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると
   共に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産
   を取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確
   保を可能にすることを含む。
   (c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であ
   れ、欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
  13.清算

  13.1  会社
    会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発
   的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会
   社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下にな
   されることになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきこと
            205/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   を裁判所に申立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もし
   あれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
  13.2  ユニット・トラスト
    ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解
   散すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産
   は、もしあれば、信託証書の規定に従って分配される。
  13.3  リミテッド・パートナーシップ
    免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパート
   ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令を求めて裁判
   所に申立をする権限を有している(参照:第7.17(d)項)。剰余資産は、もしあれば、パートナーシッ
   プ契約の規定に従って分配される。
    ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人として任命されたその他の者
   は、パートナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが解散された時点で、ジェネ
   ラル・パートナーまたは清算人として任命されたその他の者は、免除リミテッド・パートナーシップ
   登記官に対して解散の届出をしなければならない。
  13.4  税金
    ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島
   の投資信託に対する支払い、またはケイマン諸島の投資信託によって行われる支払いに適用される二
   重課税防止条約を、いかなる国との間でも締結していない。免税会社、受託会社、およびリミテッ
   ド・パートナーシップは、将来の不課税にかかる誓約書を取得することができる(上記第6.1(l)項、
   第6.2(g)および第6.3(i)項参照)。
  14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)

  14.1  一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」と総称する。)は、日本で
   公衆に向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の
   解釈上、「一般投資家向け投資信託」とは、日本においてその証券を公募するために設定され、また
   は公募を意図した、ミューチュアル・ファンド法第4条(1)(a)に基づき免許を取得している投資信託
   をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日の時点で存在していた投資信託、または当該
   日の時点で存在し、当該日の後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資
   家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向け投資信
   託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択
   は撤回不能である)をすることができる。
  14.2  CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適
   用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばなら
   ない。
  14.3  本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的
   には証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証
   券の募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の
   条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
  14.4  一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務
   代行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
  14.5  一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前
   の日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次
   報告書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
  14.6  また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け
   投資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投
   資信託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守し
   ていること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した
            206/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   宣誓書を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユ
   ニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラ
   ル・ パートナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
  14.7  管理事務代行会社
   (a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めて
   いる。かかる職務には下記の事項が含まれる。
   (ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券
    の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること。
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に
    公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買
    戻価格が計算されるようにすること。
   (ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保
    すること。
   (ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営
    者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること。
   (ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること。
   (ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資
    家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること。
   (ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務
    づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること。
   (ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が
    当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること。
   (b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および
   投資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向
   け投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資
   信託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投
   資信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
   (c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場
   合、および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨
   をCIMAに通知しなければならない。
   (d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる
   者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務また
   は任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前
   にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するも
   のとする。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島マネー・ロンダリング
   防止運営グループによる承認された法域をいう。
  14.8  保管会社
   (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で
   規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投
   資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家および
   サービス提供者に通知しなければならない。
   (b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関す
   る書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限
   り、契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会
   社および運営者の指示を実行することを定めている。
   (c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取
   りおよび充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った
            207/224


                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   純収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に
   関する写しおよび情報を請求する権利を有する。
   (d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理
   的な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託すること
   を、1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管
   サービスを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社
   を適切なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認する
   ために定期的に調査しなければならない。
  14.9  投資顧問会社
   (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で
   設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規
   則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関連する投資運用業務
   を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命
   された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則
   の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改正)の別表2第3項に
   規定される活動を含む。
   (b)投資顧問会社を変更する場合は変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供
   者に通知しなければならない。さらに、投資顧問会社の取締役を変更する場合は、運用する各一般
   投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・
   パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月前までに書面
   でCIMAに通知することが要求される。
   (c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつ
   として投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職
   務には下記の事項が含まれる。
   (ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込
    契約に従って確実に充当されるようにすること。
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社
    に送金されるようにすること。
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って
    確実に充当されるようにすること。
   (ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約の規定通
    りにその投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること。
   (ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために
    必要な情報および指示を合理的な時に提供すること。
   (d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧
   問業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる
   投資制限が適用されている。
   (e)一般投資家向け投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社が
   かかるユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
   (ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる
    空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証
    券の空売りを行ってはならない。
   (ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該一般投
    資家向け投資信託の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。
    ただし、
    (A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の
    集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間
    に限り、本(ii)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
            208/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    (B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
     不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
     2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
     向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判
     断する場合、
     本(ii)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
   (ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
    く。)の株式総数が当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会
    社の議決権付株式を取得してはならない。
   (ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取
    得直後に当該一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資
    産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社
    は、当該投資対象の評価方法が、当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示さ
    れている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
   (ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の投資家の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託
    の資産の適切な運用に違反する取引(当該投資信託の受益者でない投資顧問会社または第三者の
    利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
   (ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
   (f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のた
   めに引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
   (ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式
    総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権
    付株式を取得してはならない。
   (ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
   (ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託
    の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者でない投資顧問会社
    または第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
   (g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または本規則第21条(5)項によっ
   て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
   ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
   他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
   (ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキーム
    である場合
   (ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体
    のグループの一部を構成している場合
   (ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進す
    る特別目的事業体である場合
   (h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前に
   その他のサービス提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投
   資顧問会社が履行する業務に関して責任を負う。
  14.10  財務報告
   (a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信
   託は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成
   し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また
   中間財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作
   成し、配付すれば足りる。
   (b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報
   は、目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
            209/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めて
   いる。
  14.11  監査
   (a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は
   1か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監
   査人を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
   (b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査
   報告書を公表または配付してはならない。
   (c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、
   監査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
   (d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなけれ
   ばならない。
  14.12  目論見書
   (a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4条(1)および第4条(6)に従ってCIMAに
   届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
   書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目
   論見書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者
   の事務所において無料で入手することができなければならない。
   (b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託
   の目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
   (ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の
    登記上の住所。
   (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)。
   (ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述。
   (ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日。
   (ⅴ)監査人の氏名および住所
   (ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重
    大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用
    住所。
   (ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当す
    る場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)。
   (ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
    面、名簿への記録等に関する詳細を含む)。
   (ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述。
   (ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件。
   (xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況。
   (xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明。
   (xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資
    家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に
    関する記述。
   (xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明。
   (xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に
    適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明。
   (xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその
    他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算
    に関する情報。
   (xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する
    説明。
            210/224

                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしく
    は規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得す
    る予定である場合)、その旨の記述。
   (xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細。
   (xx )一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則。
   (xx ⅰ)以下の記述。
     「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンス
    または信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあた
    り、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見も
    しくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
   (xx ⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主た
    る営業所の住所または両方の住所を含む)。
   (xx ⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)。
    (A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の
    住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所。
    (B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動。
   (xx ⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)。
    (A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしく
    は主たる営業所の住所または両方の住所。
    (B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定。
    (C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定。
            211/224












                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第4【参考情報】

   当計算期間において、ファンドについては、下記の書類が関東財務局に提出されています。

  2019 年6月27日  半期報告書(第1期中)

  2019 年6月27日  有価証券届出書の訂正届出書
            212/224


















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第5【その他】
   該当事項はありません。

            213/224



















                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  別紙
  用語集
        受益証券の販売会社として地位を有する株式会社三井住友銀行を
  「販売会社」
        いいます。
  「日本における販売会社」
  「国内約定日」
        購入または換金(買戻し)の注文の成立を日本における販売会社
        が確認した日(通常、取引日の翌国内営業日)をいいます。
  「取引日」
        2018 年10月1日およびそれ以降の各ファンド営業日および/また
        はファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいま
        す。
        東京の証券取引所が取引を行う日および東京の銀行が営業を行う
  「国内営業日」
        日(土曜日および日曜日を除きます。)ならびに/またはファン
        ドに関して管理会社が随時決定するその他の日をいいます           。
        ニューヨーク証券取引所および東京証券取引所が取引を行う日な
  「ファンド営業日」
        らびにニューヨーク、東京、ロンドンおよびダブリンの銀行が営
        業を行う日(土曜日、日曜日および毎年12月24日を除きます。)
        ならびに/またはファンドに関して管理会社が随時決定するその
        他の日およびその他の場所におけるその他の日をいいます           。
  「代行協会員」
        外国投資信託の受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口
        当たり純資産価格の公表を行い、またファンドに関する財務書類
        その他の書類を受益証券を販売する日本の証券会社または銀行に
        配布する等の業務を行う協会員をいい、本ファンドに関してはク
        レディ・スイス証券株式会社をいいます。
        「外国証券取引口座約款」その他所定の約款をいいます。
  「口座約款」
            214/224












                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  KPMG
  P.O. Box493
  SIX Cricket  Square
  Grand Cayman  KY1-1106
  Cayman  Islands
  電話      +1    345 949 4800
  Fax    +1 345 949 7164
  Web サイト   www.kpmg.ky
  受託会社への独立監査法人の報告書

  意見

  当監査法人は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III(以下、「マスター・トラスト」)のシリー
  ズ・トラストの一つであるマイスターズ・コレクション(以下、「本シリーズ・トラスト」)の2019年10月31日現在の財政状
  態計算書、2018年9月28日(運用開始日)から2019年10月31日までの期間における包括利益計算書、解約可能受益証券の受益
  者に帰属する純資産の変動計算書、およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに重要な会計方針およびその他の説明情報を記
  載した注記から構成される添付の財務諸表の監査を実施した。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、国際財務報告基準(以下、「IFRS」)に準拠して、2019年10月31日時点の本シリーズ・ト
  ラストの財政状態、ならびに2018年9月28日(運用開始日)から2019年10月31日までの期間における業績およびキャッシュ・
  フローの状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  意見の根拠

  当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」)に準拠し監査を実施した。それらの基準に基づく当監査法人の責任は、監査
  報告書の  「財務諸表監査に対する監査人の責任」       の項において詳細に述べられている。当監査法人は、国際会計士倫理基準審
  議会の倫理規程(以下、「IESBA規程」)ならびにケイマン諸島における当監査法人による財務諸表監査に関連する倫理要件
  に従い本シリーズ・トラストから独立し、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たした。当監査
  法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を得たと確信している。
  財務諸表に対する経営者および統治責任者の責任

  経営者の責任は、IFRSに準拠してこれらの財務諸表を作成し適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起
  因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務諸表の作成を可能にするために必要であると経営者が判断する内部統制に関し
  て責任を負う。
  財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力について評価し、継続企業に関する
  事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算
  する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合はその限りではない。
  統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告工程を監督する責任を有する。
            215/224







                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  受託会社への独立監査法人の報告書(続き)
  財務諸表監査に対する監査人の責任

  当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重要な虚偽表示がないかどうか
  について合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証で
  はあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施される監査において常にこれを検知することを保証するもの
  ではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、単独でまたは全体として、これらの財務諸表に基づく利用
  者の経済的決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
  ISAに準拠する監査の一環として、当監査法人は監査を通して専門的判断を下し、職業的専門家としての懐疑心を維持する。
  また当監査法人は以下を行う。
  ● 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重大な虚偽表示のリスクを特定および評価し、それらのリス
  クに応じた監査手続きを策定および実行する。また当監査法人の意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を得る。不正
  により生じる重大な虚偽表示を検知できないリスクは、誤謬により生じるリスクよりも高い。これは、不正が共謀、偽
  造、故意の脱漏、不正表示、または内部統制の無効化に関連する可能性があるためである。
  ● 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。これは、本シリーズ・トラストの
  内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。
  ● 使用される会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
  ● 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シ
  リーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して重要な
  不確実性が存在するか否かを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表に関連
  する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務を負う。当監査法人の判断
  は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づく。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラス
  トが継続企業として存続しなくなる可能性がある。
  ● 開示を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務諸表が対象となる取引や事象を適正に示しているか
  否かを評価する。
  当監査法人は、特に監査の予定範囲および時期、ならびに重要な監査所見について、統治責任者に報告する。これには、監査

  中に特定した内部統制における重大な不備が含まれる。
  2020年2月28日

  次へ



            216/224







                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  KPMG
  P.O. Box493
  SIX Cricket  Square
  Grand Cayman  KY1-1106
  Cayman  Islands
  Telephone  +1 345 949 4800
  Fax   +1 345 949 7164
  Internet   www.kpmg.ky
  Independent  Auditors'  Report to the Trustee

  Opinion

  We have audited  the accompanying   financial  statements  of Meister's  Collection  (the "Series  Trust"),  aseries
  trust of Credit Suisse Universal  Trust (Cayman)  Ill (the "Master  Trust"),  which comprise the   statement  of 
  financial  position  as at October 31,   2019, the statements  of comprehensive income,    changes  in net assets
  attributable  to the holder of redeemable  participating   units, and cash flows for the period from September  28,
  2018 (commencement of   operations)  to October  31, 2019, and notes comprising  asummary  of significant  accounting
  policies  and other explanatory  information.
  In our opinion,  the financial  statements  present  fairly,  in all material  respects,  the financial  position  of the
  Series Trust as at October  31, 2019, and its financial  performance  and its cash flows for the for the period from
  September  28, 2018 (commencement of   operations)  to October  31, 2019 in accordance  with International   Financial
  Reporting  Standards  ("IFRS").
  Basis for Opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  ("ISAs").  Our responsibilities
  under those standards  are further  described  in the "Auditors'  Responsibilities   for the Audit of the Financial
  Statements"  section  of our report.  We are independent  of the Series Trust in accordance  with International
  Ethics Standards  Board for Accountants  Code of Ethics for Professional  Accountants  ("IESBA  Code") together  with
  ethical  requirements  that are relevant  to our audit of the financial  statements  in the Cayman Islands, and   we
  have fulfilled  our other ethical  responsibilities   in accordance  with these requirements  and the IESBA Code. We
  believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient  and appropriate  to provide  abasis for our
  opinion.
  Responsibilities   of Management  and Those Charged  with Governance  for the Financial

  Statements
  Management  is responsible  for the preparation and   fair presentation  of these financial  statements  in accordance
  with IFRS, and for such internal  control  as management  determines  is necessary  to enable the preparation  of
  financial  statements  that are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error.
  In preparing  the financial  statements,  management  is responsible  for assessing  the Series Trust's  ability  to
  continue  as agoing concern,  disclosing,  as applicable,  matters  related  to going concern  and using the going
  concern  basis of accounting  unless management  either intends  to liquidate  the Series Trust or to cease
  operations,  or has no realistic  alternative  but to do so.
  Those charged  with governance  are responsible  for overseeing  the Series Trust's  financial  reporting  process.
            217/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Independent  auditors'  report to the Trustee  (continued)
  Auditors'  Responsibility   for the Audit of the Financial  Statements

  Our objectives  are to obtain reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  as awhole are free

  from material  misstatement,   whether  due to fraud or error, and to issue an auditors'  report that includes  our
  opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but is not aguarantee  that an audit conducted  in
  accordance  with ISAs will always detect amaterial  misstatement  when it exists.  Misstatements   can arise from
  fraud or error and are considered  material  if, individually   or in the aggregate,  they could reasonably  be
  expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on the basis of these financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with ISAs, we exercise  professional  judgment  and maintain  professional
  scepticism  throughout  the audit We also:
  ● Identify  and assess the risks of material  misstatement  of the financial  statements,  whether  due to fraud or
  error, design and perform  audit procedures  responsive  to those risks, and obtain audit evidence  that is
  sufficient  and appropriate  to provide  abasis for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial
  misstatement   resulting  from fraud is higher than for one resulting  from error, as fraud may involve
  collusion,  forgery,  intentional  omissions,  misrepresentations,    or the override  of internal  control.
  ● Obtain an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design audit procedures  that
  are appropriate  in the circumstances,   but not for the purpose  of expressing  an opinion  on the effectiveness
  of the Series Trust's  internal  control.
  ● Evaluate  the appropriateness   of accounting  policies  used and the reasonableness   of accounting  estimates  and
  related  disclosures  made by management.
  ● Conclude  on the appropriateness   of management's  use of the going concern  basis of accounting  and, based on
  the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty  exists related  to events or conditions  that may
  cast significant  doubt on the Series Trust's  ability  to continue  as agoing concern.  If we conclude  that a
  material  uncertainty  exists,  we are required  to draw attention  in our auditors'  report to the related
  disclosures  in the financial  statements  or, if such disclosures  are inadequate,  to modify our opinion.  Our
  conclusions  are based on the audit evidence  obtained  up to the date of our auditors'  report.  However,  future
  events or conditions  may cause the Series Trust to cease to continue  as agoing concern.
  ● Evaluate  the overall  presentation,   structure  and content  of the financial  statements,  including  the
  disclosures,   and whether  the financial  statements  represent  the underlying  transactions   and events in a
  manner that achieves  fair presentation.
  We communicate  with those charged  with governance  regarding,  among other matters,  the planned  scope and timing of

  the audit and significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies   in internal  control  that we
  identify  during our audit.
  February  28, 2020

  ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。

  次へ


            218/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド

  (ケイマン諸島に設立された有限会社)

  取締役会への独立監査人の報告書

  意見

  当監査法人は、4ページから18ページに記載するクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッ

  ド(以下、「会社」という。)の2018年12月31日現在の財政状態計算書、ならびに同日をもって終了す
  る事業年度の損益およびその他の包括利益計算書、持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要
  な会計方針の概要を含む財務諸表に対する注記から構成される財務諸表について監査を行った。
  当監査法人の意見では、財務諸表は、2018年12月31日現在の会社の財政状態ならびに同日に終了した事

  業年度の財務実績およびキャッシュ・フローについて、国際財務報告基準(「IFRS」)に準拠した正確
  かつ公正な表示を行っている。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、国際監査基準(「ISA」)に従い監査を実施した。同基準のもとでの当監査法人の責任に

  ついては、報告書内の     財務諸表の監査に対する監査人の責任        の項で詳しく説明している。当監査法人
  は、国際会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規定(「IESBA基準」)ならびに当監査法人に
  よる財務諸表の監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、会社から独立しており、ま
  た、当監査法人は、IESBA基準に従い、その他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
  基礎となる十分かつ適切な監査証拠を得たと確信している。
  財務諸表以外の情報およびそれに関する監査人の報告書

  取締役はその他の情報について責任を有する。その他の情報は、財務諸表および当監査法人によるそれ

  に関する監査人の報告書以外の年次報告書に含まれるすべての情報から構成される。
  財務諸表に関する当監査法人の意見は、その他の情報を対象にはしておらず、当監査法人はそれに対し

  ていかなる種類の保証となる結論も表明しない。
  財務諸表の監査に関する当監査法人の責任は、その他の情報を通読し、その中で、その他の情報が財務

  諸表または監査の中で当監査法人が得た知識に著しく矛盾していないか、または重大な虚偽記載と思わ
  れるものがないかを検討することである。
  当監査法人が実施した作業に基づき、その他の情報に重大な虚偽記載があると結論づけられた場合、当

  監査法人はその事実を報告する義務を負う。この点について、当監査法人が報告すべき事項はない。
            219/224





                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
  (ケイマン諸島に設立された有限会社)
  取締役会への独立監査人の報告書(続き)

  財務諸表に対する取締役の責任

  取締役は、財務諸表をIFRSに準拠して正確かつ公正に表示されるよう作成すること、および、取締役が

  必要と判断する内部統制によって、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、重大な虚偽記載の
  ない財務諸表の作成を可能にすることに責任を有している。
  財務諸表の作成にあたり、取締役は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関する

  事項を必要に応じて開示し、継続企業の前提に基づき会計処理を行う責任を有している。ただし、取締
  役が会社の清算もしくは事業停止の意図を有する、またはそれ以外に現実的な代替案がない場合はこの
  限りではない。
  財務諸表の監査に対する監査人の責任

  当監査法人の目的は、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、全体としての財務諸表に重大な

  虚偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得ること、および当監査法人の意見を含む監査報告書
  を発行することである。本報告書は、当監査法人の合意された業務条件に従い、全体的に会社への提出
  を目的として作成され、その他の目的を持つものではない。当監査法人は、本報告書の内容に関してそ
  の他の者に対する責任または義務を負うものではない。
  合理的な確証は、高水準の保証ではあるものの、重大な虚偽記載がある場合に、ISAに従い実施される監

  査で必ずそれらを発見することを約束するものではない。虚偽記載は、不正行為または誤謬により生じ
  る場合があり、個別にも全体的にも、これらの財務諸表に基づき行われる利用者の経済的判断に影響を
  及ぼす可能性があると合理的に予想できる場合に重大な虚偽記載とみなされる。
  ISA に従い実施する監査の一環として、当監査法人は監査を通して専門家としての判断を行い、専門家と

  しての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、
  -  不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、財務諸表の重大な虚偽記載に関するリスクを特

   定、評価し、これらのリスクに対応する監査手続きを計画および実施し、意見表明の基礎を提供す
   る十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正行為による重大な虚偽記載の未発見は誤謬による虚偽
   の未発見よりもリスクが高い。不正行為には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳述また
   は内部統制の無効化を伴う可能性があるためである。
            220/224






                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
  (ケイマン諸島に設立された有限会社)
  取締役会への独立監査人の報告書(続き)

  財務諸表の監査に対する監査人の責任(続き)

  - 状況に応じた適切な監査手続きを策定するために、監査に関連する内部統制を理解するが、これは

   会社の内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。
  - 採用された会計方針の適切性および取締役による会計上の見積りと関連する開示の合理性を評価す

   る。
  - 取締役による継続企業の前提に基づく会計処理の適切性について、および、入手した監査証拠に基

   づき、会社が継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関す
   る重要な不確実性の有無について結論を述べる。当監査法人が重要な不確実性が存在すると結論付
   けた場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項を参照する必要がある。かかる開示事
   項に不備がある場合は当監査法人の意見を変更することが要求される。当監査法人による結論は、
   監査報告書日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来的な事象または状況によ
   り、会社が継続企業として存続できなくなる場合がある。
  - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務諸表が基礎となる取引お

   よび事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  当監査法人は、他の事項と合わせ、監査の計画範囲および時期、ならびに監査の過程で特定された内部

  統制の重大な不備などを含む重要な監査結果について取締役に通知する。
  公認会計士




  プリンスビルディング8階

  チャーター・ロード10
  香港、セントラル
  次へ

            221/224




                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Independent   auditor's   report  to the board  of directors   of
  Credit  Suisse  Management   (Cayman)  Limited
  (Incorporated   in the Cayman  Islands  with limited  liability)
  Opinion

  We have audited  the financial  statements  of Credit  Suisse  Management  (Cayman)  Limited  (the

  “Company”)   set out on pages 4to 18, which comprise  the statement  of financial  position  as
  at 31 December  2018, the statement  of profit  and loss and other comprehensive   income  and the
  statement  of changes  in equity,  the statement  of cash flow for the year then ended and notes
  to the financial  statements,   including  asummary  of significant   accounting  policies.
  In our opinion,  the financial  statements  give atrue and fair view of the financial  position

  of the Company  as at 31 December  2018 and of its financial  performance   and its cash flows
  for the year then ended in accordance  with International   Financial  Reporting  Standard
  (“IFRS”).
  Basis for opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  (“ISAs”).

  Our responsibilities    under those standards  are further  described  in the Auditor's
  responsibilities    for the audit of the financial  statements  section  of our report.  We are
  independent   of the Company  in accordance  with the International   Ethics  Standards  Board for
  Accountants   Code of Ethics  for Professional   Accountants   (“IESBA  Code”)  together  with the
  ethical  requirements   that are relevant  to our audit of the financial  statements  in the
  Cayman  Islands,  and we have fulfilled  our other ethical  responsibilities    in accordance  with
  the IESBA Code. We believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient  and
  appropriate   to provide  abasis for our opinion.
  Information   other than the financial  statements  and auditor's  report  thereon

  The directors  are responsible   for the other information.   The other information   comprises  all

  the information   included  in the annual  report,  other than the financial  statements  and our
  auditor's  report  thereon.
  Our opinion  on the financial  statements  does not cover the other information   and we do not

  express  any form of assurance  conclusion  thereon.
  In connection  with our audit of the financial  statements,   our responsibility   is to read the

  other information   and, in doing so, consider  whether  the other information   is materially
  inconsistent   with the financial  statements  or our knowledge  obtained  in the audit or
  otherwise  appears  to be materially  misstated.
  If, based on the work we have performed,  we conclude  that there is amaterial  misstatement

  of this other information;   we are required  to report  that fact. We have nothing  to report  in
  this regard.
            222/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Independent   auditor's   report  to the board  of directors   of
  Credit  Suisse  Management   (Cayman)  Limited  (continued)
  (Incorporated   in the Cayman  Islands  with limited  liability)
  Responsibilities    of the directors'  for the financial  statements

  The directors  are responsible   for the preparation   of the financial  statements  that give a

  true and fair view in accordance  with IFRS and for such internal  control  as the directors
  determine  is necessary  to enable  the preparation   of financial  statements  that are free from
  material  misstatement,   whether  due to fraud or error.
  In preparing  the financial  statements,   the directors  are responsible   for assessing  the

  Company's  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,   as applicable,   matters  related
  to going concern  and using the going concern  basis of accounting  unless  the directors  either
  intend  to liquidate  the Company  or to cease operations,   or have no realistic  alternative   but
  to do so.
  Auditor's  responsibilities    for the audit of the financial  statements

  Our objectives  are to obtain  reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  as

  awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error,  and to issue an
  auditor's  report  that includes  our opinion.  This report  is made solely  to you, as abody, in
  accordance  with our agreed  terms of engagement,   and for no other purpose.  We do not assume
  responsibility   towards  or accept  liability  to any other person  for the contents  of this
  report.
  Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but is not aguarantee  that an audit

  conducted  in accordance  with ISAs will always  detect  amaterial  misstatement   when it exists.
  Misstatements   can arise from fraud or error and are considered  material  if, individually   or
  in the aggregate,  they could reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of
  users taken on the basis of these financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with ISAs, we exercise  professional   judgement  and maintain

  professional   scepticism  throughout  the Audit.  We also:
  -Identify  and assess  the risks of material  misstatement   of the financial  statements,

  whether  due to fraud or error,  design  and perform  audit procedures  responsive  to those
  risks,  and obtain  audit evidence  that is sufficient  and appropriate   to provide  abasis for
  our opinion.  The risk of not detecting  amaterial  misstatement   resulting  from fraud is
  higher  than for one resulting  from error,  as fraud may involve  collusion,  forgery,
  intentional   omissions,  misrepresentations    or the override  of internal  control.
  -Obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design  audit

  procedures  that are appropriate   in the circumstances   but not for the purpose  of expressing
  an opinion  on the effectiveness   of the Company's  internal  control.
            223/224



                     EDINET提出書類
              クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Independent   auditor's   report  to the board  of directors   of
  Credit  Suisse  Management   (Cayman)  Limited  (continued)
  (Incorporated   in the Cayman  Islands  with limited  liability)
  Auditor's  responsibilities    for the audit of the financial  statements  (continued)

  -Evaluate  the appropriateness    of accounting  policies  used and the reasonableness   of

  accounting  estimates  and related  disclosures   made by the directors.
  -Conclude  on the appropriateness    of the directors'  use of the going concern  basis of

  accounting  and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty
  exists  related  to events  or conditions  that may cast significant   doubt on the Company's
  ability  to continue  as agoing concern.  If we conclude  that amaterial  uncertainty   exists,
  we are required  to draw attention  in our auditor's  report  to the related  disclosures   in
  the financial  statements  or, if such disclosures   are inadequate,   to modify  our opinion.
  Our conclusions   are based on the audit evidence  obtained  up to the date of our auditor's
  report.  However,  future  events  or conditions  may cause the Company  to cease to continue  as
  agoing concern.
  -Evaluate  the overall  presentation,   structure  and content  of the financial  statements,

  including  the disclosures,   and whether  the financial  statements  represent  the underlying
  transactions   and events  in amanner  that achieves  fair presentation.
  We communicate   with the directors  regarding,  among other matters,  the planned  scope and timing of

  the audit and significant   audit findings,  including  any significant   deficiencies   in internal
  control  that we identify  during our audit.
  Certified  Public  Accountants

  8th Floor,  Prince's  Building

  10 Chater  Road
  Central,  Hong Kong
  ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。

            224/224







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。