サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託[株式] 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託[株式] |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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サムスン資産運用株式会社(E15404)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年4月28日
【計算期間】 第18期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
【ファンド名】 サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託[株式]
【発行者名】 サムスン資産運用株式会社
(Samsung Asset Management Co., Ltd.)
【代表者の役職氏名】 代表理事 沈 鍾極
(Shim Jongkeug)
【本店の所在の場所】 大韓民国ソウル特別市瑞草区瑞草大路74キル11(瑞草洞)
(11, Seocho-daero 74-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 伊 東 啓
【代理人の住所又は所在地】 〒100-8124東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
西村あさひ法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 山 本 明
【連絡場所】 〒100-8124東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
西村あさひ法律事務所
【電話番号】 03-6250-6200
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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注(1) 本書において、文脈により別異に解する必要がある場合を除き、以下の語はそれぞれ以下の意味を有するものとし
ます。
・ 「本ファンド」
サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託[株式]を意味します。
・ 「資産運用会社」
サムスン資産運用株式会社を意味します。
・ 「韓国」
大韓民国を意味します。
・ 「営業日」
韓国取引所の開場日を意味します。
・ 「受益者」
本ファンドの受益証券を保有する者を意味します。
・ 「信託契約」
本ファンドの信託契約を意味します。
・ 「払込資産構成内訳」
資産運用会社が本ファンドの設定又は交換のために、現金、構成銘柄株式等の内訳として 韓国 証券市場 で 公告
するもの (Portfolio Deposit File) を意味します。
・ 「 HSBCソウル支店 」
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Seoul Branch を意味します。
(2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ウォン」は韓国の法定通貨であるウォンを指すものとします。本書
において便宜上記載されている日本円への換算は、別段の記載がある場合を除き、1ウォン= 0.0883 円の換算率
(2020年3月30日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値)により計算されています。
(3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
本ファンドは、韓国総合株価指数200(以下「KOSPI200」という。)をベンチマークとして、1口当たり純資産
価額の変動率をKOSPI200の変動率とほぼ等しくなるように投資信託財産を運用することを目的とします。
② 信託金の限度額
証券取引所における本ファンドの受益証券の取引状況やトラッキング・エラー率等を考慮して資産運用会社
が定めます。
③ ファンドの基本的性格
本ファンドは、KOSPI200をベンチマークとして、1口当たり純資産価額の変動率をKOSPI200の変動率とほぼ
等しくなるように投資信託財産を運用することをその運用目的とし、証券市場に上場されて取引される韓国資
本市場と金融投資業に関する法律(以下「資本市場法」という。)第229条第1号による証券投資信託であり、資
本市場法第234条による上場指数投資信託です。よって、本ファンドは証券上場指数投資信託に分類されま
す。
本ファンドは證券(株式型)、開放型、追加型の上場指数投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは
異なる商品設計となっております。
(イ) 受益証券を上場します。
本ファンドの受益証券は、下記の取引所で時価により株式と同様に売買することができます。
韓国取引所
東京証券取引所
韓国取引所における売買単位は1口ですが、東京証券取引所における売買単位は10口です。
取引方法は株式と同様です。売買手数料などについては、詳しくは証券会社等にお問い合わせください。
(ロ) 本ファンドの設定は株式によって行います。
本ファンドの設定は原則として株式によって行います。
本ファンドは、指定参加者が、資産運用会社に投資信託の設定を要請し、投資者から直接払込を受けた
り、販売会社を通じて投資者から払込を受けた払込金等を、設定単位に相当する資産に代えて資産運用会社
を代理して受託会社に払い込むことによって設定されます。
投資者が指定参加者に払込金等を払い込む場合、当該投資者は、原則として、指定参加者が投資信託の設
定を要請する日(以下「設定要請日」という。)に、資産運用会社が証券市場に公告する払込資産構成内訳と
同じ内訳の払込金等を、設定要請日から3営業日後までに払い込まなければなりません。
本ファンドの設定単位は、50,000口です。
なお、本ファンドの設定は韓国で行われ、日本国内において設定することはできません。
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(ハ) 受益証券と株式を交換することができます。
受益者は、本ファンドの受益証券の販売会社又は指定参加者に対して、設定単位又は設定単位の倍数での
み受益証券の交換を請求することができます。
受益者から受益証券の交換請求を受けた販売会社は、指定参加者に対して本ファンドの受益証券の交換を
要求します。
なお、本ファンドの交換は韓国で行われ、日本国内において受益証券と株式を交換することができませ
ん。
④ ファンドの特色
(イ) 本ファンドは、KOSPI200をベンチマークとして、1口当たり純資産価額の変動率をKOSPI200の変動率とほぼ
等しくなるように投資信託財産を運用することをその運用目的とします。
≪KOSPI200とは≫
(ⅰ) KOSPI200の概要
KOSPI200は、韓国取引所での全体上場銘柄のなかから、市場代表性、業種代表性及び流動性を勘案し
て決定された200銘柄によって算出される株価指数です。KOSPI200算出の基準日は、1990年1月3日であ
り、基準指数は、100ptです。
(ⅱ) 指数算出方法
KOSPI200は、かつては韓国総合株価指数(KOSPI)と同じく上場株式数を加重値で使用した時価総額式
株価指数でしたが、2007年6月15日以降、非浮動株式数の半分と浮動株式数の全部の合計数を加重値で
使用した時価総額式株価指数となっています。2007年12月14日以降は、浮動株式数を加重値で使用した
時価総額式株価指数となります。その算式は次の通りです。
構成銘柄の比較時点の時価総額
KOSPI200 = × 100
構成銘柄の基準時点の時価総額
個別銘柄は、市況によってその特性が時々刻々変化しますので、KOSPI200が全体市況をより詳しく表
すために、個別銘柄の特性変化に合わせて適切にその構成銘柄を入れ替えます。構成銘柄の変更時期
は、定期変更と特別変更に分けられ、定期変更は、毎年6月の第二木曜日(6月物最終取引日)の次の取引
日に変更された銘柄で指数が算出できるように定期的に変更されており、特別変更は、構成銘柄の中で
上場廃止、管理銘柄指定、合併等の事由でKOSPI200の構成銘柄として不適当だと認定される場合、随
時、指数算出機関である韓国取引所により実施されています。
(ロ) 年5回(原則として1月、4月、7月及び10月の最終営業日並びに会計期間終了日。但し、会計期間終了日が営
業日でない場合はその直前営業日)を分配基準日とします。但し、常に分配を行うわけではありません(後記
「2 投資方針 (4) 分配方針」参照)。
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(2) 【ファンドの沿革】
日 時 沿 革
2002年10月11日 信託契約締結、当初設定
2002年10月14日 韓国証券取引所上場
2007年11月19日 東京証券取引所上場
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 資産運用会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要
ファンドの
名 称 契約等の概要
運営上の役割
2002年10月11日付でHSBCソウル支店との間で信託契
約を締結しています。本ファンドの運用会社とし
て、投資信託財産の価額がKOSPI200の収益率と連動
するように投資信託財産を運用し、指定参加者の本
サムスン資産運用株式会社 資産運用会社
ファンド設定の請求に対して承認の可否を決定し、
交換に応じます。
なお、上記の信託契約は、資本市場法 の施行に対応
するため、2009年5月3日付で全面改訂されました。
2002年10月11日付で資産運用会社との間で信託契約
を締結しています。投資信託財産の保管・管理、資
産運用会社の有価証券等の取得・売却等の運用指示
に基づく有価証券等の購入代金の支払、有価証券等
HSBCソウル支店 受託会社 の売却による証券の引渡、投資有価証券等の利子及
び配当の受領、受益証券の交換資産の支払等の業務
を遂行します。
なお、上記の信託契約は、資本市場法 の施行に対応
するため、2009年5月3日付で全面改訂されました。
2009年10月1日付で資産運用会社との間で事務管理契
約を締結しています。資産運用会社から本ファンド
一般事務
韓国預託決済院 の基準価格の算出、本ファンドの運営に関する事項
管理会社
の公示・公告業務の委託を受け、その業務を遂行し
ます。
2002年10月11日付で資産運用会社との間で指定参加
者契約を締結しています。その役割は、資産運用会
社に対する投資信託の設定・交換要請業務及び投資
1. 新韓金融投資株式会社
信託の設定に際して、払込金等を設定単位に相当す
る資産に変更するための投資証券の売買又は委託売
買業務等を遂行することです。
2002年10月11日付で資産運用会社との間で指定参加
2.サムスン証券株式会社
者契約を締結しています。役割は同上です。
2002年10月11日付で資産運用会社との間で指定参加
3. 韓国投資証券株式会社
者契約を締結しています。役割は同上です。
4.シティグループ・グローバ 2002年10月11日付で資産運用会社との間で指定参加
指定参加者
ル・マーケット証券株式会社 者契約を締結しています。役割は同上です。
ソウル支店
2002年10月11日付で資産運用会社との間で指定参加
5.ドイツ証券株式会社
者契約を締結しています。役割は同上です。
2005年2月1日付で資産運用会社との間で指定参加者
6.未来アセット大宇株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2006年2月1日付で資産運用会社との間で指定参加者
7 .ユアンタ証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
8 .メリッツ総合金融証券株式 2006年2月1日付で資産運用会社との間で指定参加者
会社 契約を締結しています。役割は同上です。
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ファンドの
名 称 契約等の概要
運営上の役割
2006年2月27日付で資産運用会社との間で指定参加者
9 .ハイ投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2006年7月31日付で資産運用会社との間で指定参加者
1 0 .SK証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
1 1 .ゴールドマン・サックス証 2007年1月9日付で資産運用会社との間で指定参加者
券株式会社ソウル支店 契約を締結しています。役割は同上です。
2007年6月8日付で資産運用会社との間で指定参加者
1 2 .ユジン投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2007年7月18日付で資産運用会社との間で指定参加者
1 3 .NH 投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2009年2月4日付で資産運用会社との間で指定参加者
1 ▶ .KB証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2009年3月31日付で資産運用会社との間で指定参加者
15. 現代車証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2009年3月31日付で資産運用会社との間で指定参加者
16. DB 金融投資株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2009年3月31日付で資産運用会社との間で指定参加者
17.KTB 投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2008年11月25日付で資産運用会社との間で指定参加
1 8 .教保証券株式会社
者契約を締結しています。役割は同上です。
2008年7月11日付で資産運用会社との間で指定参加者
19 .大信証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2008年6月25日付で資産運用会社との間で指定参加者
20 .JPモルガン証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2 1 .リーディング投資証券株式 2009年5月2日付で資産運用会社との間で指定参加者
会社 契約を締結しています。役割は同上です。
2009年9月1日付で資産運用会社との間で指定参加者
22.ケイプ投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2011年12月1日付で資産運用会社との間で指定参加者
23.キウム証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2002年10月11日付で資産運用会社との間で指定参加
24. CS 証券株式会社
者契約を締結しています。役割は同上です。
2009年3月31日付で資産運用会社との間で指定参加者
2 5 .ハナ金融投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2 6 .イーベスト投資証券株式会 2014年2月3日付で資産運用会社との間で指定参加者
社 契約を締結しています。役割は同上です。
2013年3月8日付で資産運用会社との間で指定参加者
2 7 .ハンファ投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2014年8月20日付で資産運用会社との間で指定参加者
2 8 .CLSAコリア証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2014年5月20日付で資産運用会社との間で指定参加者
2 9.SG証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
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ファンドの
名 称 契約等の概要
運営上の役割
2016年 2 月 18 日付で資産運用会社との間で指定参加者
30 .IBK証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
201 7 年6月 7 日付で資産運用会社との間で指定参加者
31.信栄証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
201 7 年 8 月 3 日付で資産運用会社との間で指定参加者
3 2 .BNK 投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
③ 資産運用会社の概況
(イ) 設立準拠法
韓国商法
(ロ) 会社の目的
資産運用会社は次の事業を営むことを目的とします。
1. 資本市場法に定める資産運用業(すべての種類の集合投資機構の集合投資業(資産運用業))
2. 投資諮問業務
3. 投資一任業務
4. 一般事務管理会社の業務
5. 勤労者退職給与保障法による退職年金事業者の業務
6. 不動産賃貸業務
7. 信託業
8. 不動産開発業務
9. 投資仲介業(投資信託証券の投資仲介に限る)
10. 投資売買業(投資信託証券の投資売買に限る)
11. ファンド又は証券に関連する資料の出版及び販売に関する業務
12. ファンド又は証券に関連する財産権、商標権等の権利行使に関する業務
13. ファンド又は証券に関連する電産サービス提供又はソフトウェアの貸与・販売業務
14. 資本市場法又はその他法令により認められている事業
15. 人事、財務、マーケティング、リスク管理、内部統制、一般事務管理などの用役提供
16. その他上記1~15に付随する一切の業務
(ハ) 資本金の額(2019年12月31日現在)
93,430,000,000ウォン(8,249,869,000円)
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(ニ) 会社の沿革
日 付 沿 革
1998年9月15日 サムスン生命投資信託運用株式会社設立登記(払込資本金300億ウォン)
9月30日 証券投資信託運用業許可取得
10月1日 サムスン投資信託証券から営業権譲受(受託高合計8兆ウォン)
11月2日 営業開始
12月4日 サムスングループ系列社編入
1999年12月29日 旧サムスン投資信託運用と合併(払込資本金632億ウォン、管理資産20兆ウォン)
2000年3月3日 資本金300億ウォン有償増資(払込資本金932億ウォン)
3月30日 会社商号変更登記(サムスン生命投資信託運用 → サムスン投資信託運用)
2002年10月14日 KODEX200 ETF 韓国取引所上場
2007年11月1日 香港現地法人設立
2010年4月1日 会社商号変更登記(サムスン投資信託運用 → サムスン資産運用)
2011年8月29日 本店所在地変更登記(大韓民国ソウル特別市永登浦区汝矣島洞36-1 → 大韓民国ソ
ウル特別市中区太平路2街150)
2014年7月21日 筆頭株主変更(サムスン証券→サムスン生命)
2015年2月1日 サムスン生命からニューヨーク現地法人を引受
2015年11月30日 サムスン生命からロンドン現地法人を引受
2016年8月11日 北京諮問社設立 (Samsung Asset Management (Beijing) Limited)
8月30日 本店所在地変更登記(大韓民国ソウル特別市中区太平路2街150 → 大韓民国ソウル
特別市瑞草区瑞草大路74キル11 (瑞草洞) )
2017年1月2日 サムスンアクティブ資産運用㈱、サムスンヘッジ資産運用(株)の設立
(ホ) 大株主の状況
(2019年12月31日現在)
名 称 住 所 所有株式数 比 率
サムスン生命保険株式会社
大韓民国ソウル特別市瑞草区瑞草
18,686,000 100.00%
(Samsung Life Insurance Co.,Ltd.) 大路74キル11
(4) 【ファンドに係る法制度の概要】
以下に記載する法令は、全て本ファンドの設定国である韓国の法令をいいます。
① 資本市場法
2007年7月に国会で議決され、2009年2月4日から施行された資本市場法は、資本市場に関連する金融産業の
競争と革新を推進し、資本市場における投資者保護制度を先進国並みに整備(以下「先進化」という。)する目
的で制定されました。
資本市場法は、これまで資本市場を規律してきた15の法律のうち、証券取引法、先物取引法、間接投資資産
運用業法、信託業法、総合金融会社に関する法律、韓国証券先物取引所法の6つの法律を統合し、その他の9つ
の法律については、関連規程を一括整備する等、資本市場関連法令・規制を改革したものです。
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資本市場法の主な特徴は、金融投資商品概念の包括的規制、経済的実質による金融投資業の機能別規律、金
融投資会社の業務範囲拡大、より厳格な投資勧誘規制の導入などによる投資者保護制度の先進化などです。
金融投資商品は、「1) 利益を得る、又は損失を回避する目的で、2) 現在又は将来のある時点において金銭
等を支払うことを約定することにより取得することとなる権利で、3) 元本損失可能性(投資性)を負担するも
の」と定義されます。従って、元本損失の可能性のある金融商品であれば、原則として金融投資商品に該当す
ることになり、資本市場法が包括する金融投資商品の範囲が大幅に拡がりました。資本市場法の施行に伴い、
韓国の金融商品は、銀行預金などの貯金商品、災害や各種の事故発生時の経済的損失を補償する保険商品、金
融投資商品に区分されます。
金融投資業は、金融投資商品の直接売買、又は第三者のための売買仲介など、投資者の金融投資商品取引を
サポートする金融業です。資本市場法では、証券業、資産運用業、先物業、信託業など、これまで個々の法律
により規制されていた資本市場関連金融業を「金融投資業」に統合し、金融投資業をその経済的機能により
「投資売買業」、「投資仲介業」、「集合投資業(資産運用業)」、「信託業」、「投資諮問業」、「投資一任
業」の6つに再分類しました。金融投資業の統合と機能別再分類により、これまで個々の法令による営業規制
の結果生じていた規制差異が解消されるなど、合理的な規制体系となりました。
金融投資業を営む金融投資会社の営業範囲が大幅に拡大しました。これまで証券会社、資産運用会社は、そ
れぞれ異なる法令により具体的に定められた証券業又は資産運用業のみを営むことができました。しかし、現
在では、金融投資会社は機能別に再分類された6つの金融投資業の全てを兼営することができ、金融投資業を
営むうえで関連のある新たな業務も開発して自由に営むことができます。このことは、金融投資商品の範囲拡
大に伴い金融投資会社が多様な金融投資商品を開発し、投資者の需要に積極的に応じることができるようにし
たものです。
金融投資商品を取引する投資者を保護するために、金融投資会社の金融投資商品に対する投資勧誘規制が大
幅に強化されました。金融投資会社が投資者に金融投資商品を販売する際、投資者の投資目的と財産状況など
を把握し(顧客情報・把握義務)、投資者に投資目的などに適合した商品を勧誘(適合性原則)しなければなら
ず、商品の内容とリスクを充分に理解させる(説明義務)など、金融投資商品の取引手続きが法的に厳格に規制
され、金融投資会社の損害賠償責任など法的責任が大幅に強化されました。
資本市場法は法律と大統領令、規定など下位法規で構成されており、関心事項について正確に理解するため
には、法律と関連下位規定などを全て調べてみる必要があります。例えば、金融投資商品が法的にどのように
定義されているのかを知りたい場合、金融投資商品を定義している資本市場法第3条を確認するだけでは不十
分です。資本市場法が金融投資商品の概念定義に必要な具体的な事項を大統領令で別途定めるよう規定してい
るからです。
上記以外にも、資本市場法令が委任した範囲内で、金融委員会又は金融監督院が法令施行に必要な詳細事項
を定めるようにする場合があり、韓国取引所と金融投資協会などの自主規制機関も法令の委任範囲内で商取引
制度、投資勧誘方法など営業に関する詳細事項を定め運営しています。
(注) 2009年2月4日の資本市場法施行とともに、証券業協会、資産運用協会、韓国先物協会が統合して金融投資協
会となりました。
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② 商法等
資産運用会社は、商法上の株式会社又は一定の金融機関であることが求められ、金融監督当局の認可を得て
金融投資業を営みます。商法の規定は、特に会社型集合投資機構に多く適用されます。資本市場法は、会社型
集合投資機構に対して、同法が特別に定めたものを除いては、商法の規定が適用されるようにしています。ま
た集合投資機構の合併及び解散等に関する事項は、商法の内容と集合投資機構という特性を勘案して商法の関
連内容を準用しています。
この他にも、行為及び集合投資関連者に関する法律として株式会社の外部監査に関する法律、独占規制及び
公正取引に関する法律等があります。
(5) 【開示制度の概要】
① 日本における開示
(イ) 金融商品取引法上の開示
日本において受益証券の募集又は売出しがなされないため、有価証券届出書は作成されません。同様に金
融商品取引法に基づく目論見書も作成・交付されません。
資産運用会社は、本ファンドの財務状況等を開示するために、各計算期間終了後6ヶ月以内に有価証券報
告書を、また、各半期終了後3ヶ月以内に半期報告書を、さらに、本ファンドに関する重要な事項について
変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者及びその他希望
する者は、これらの書類を財務省関東財務局又はEDINETにおいて閲覧することができます。
(ロ) 投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
本ファンドの受益証券は、東京証券取引所に上場しているため、投資信託及び投資法人に関する法律(昭
和26年法律第198号)(以下「投信法」という。)に基づく届出は行われず、投信法に基づく運用報告書も作成
されません。
(ハ) 東京証券取引所規則に基づく開示
下記②(ロ)と同様の開示が、東京証券取引所の提供する適時開示情報システム(TDnet)を通じてなされま
す。
② 韓国における開示
(イ) 監督官庁に対する開示
1. 営業報告書
(ⅰ) 資産運用会社は投資信託財産に関する毎四半期の営業報告書を作成し、毎四半期終了後2ヶ月以内に金融
委員会及び金融投資協会に提出します。
(ⅱ) 資産運用会社は投資信託財産に関する営業報告書を下記のように区分して作成します。
- 本ファンドの設定状況又は投資匿名組合の出資金の変動状況
- 投資信託財産の運用状況と受益証券の基準価格表
- 資本市場法第87条第8項第1号・第2号による議決権の具体的な行使内容及びその理由が記載された書類
- 投資信託財産に含まれる資産のうち株式の売買回転率と資産の委託売買による各投資仲介業者の取引金
額・手数料とその割合
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2. 決算書類
資産運用会社は、本ファンドに次の事由が発生した時、その事由発生日から2ヶ月以内に決算書類を金融委員
会及び金融投資協会に提出します。
- 本ファンドの会計期間終了
- 本ファンドの契約期間又は存続期間の終了
- 本ファンドの解約又は解散
(ロ) 受益者に対する開示
1. 資産保管・管理報告書
受託会社は本ファンドの会計期間の終了、本ファンドの契約期間又は存続期間の終了等、いずれかの事由が
発生した日から2ヶ月以内に、次の事項が記載された資産保管・管理報告書を作成して、受益者に交付します。
但し、受益者が随時変わるなど受益者の利益を害するおそれがない場合は、資産保管・管理報告書を受益者に
交付しないこともあります。
- 信託契約の主要変更事項 / ファンドマネージャーの変更 / 受益者総会の決議内容等
2. 信託契約変更に関する開示
(ⅰ) 資産運用会社は信託契約を変更する際、受託会社と変更契約を締結します。この時、信託契約のうち次の
事項を変更するには受益者総会の決議が必要です。
- 資産運用会社、受託会社等が受け取る報酬、その他の手数料の引き上げ
- 受託会社の変更(合併、分割、分割合併、資本市場と金融投資業に関する法律施行令(以下「資本市場法
施行令」という。)第216条に定めた事由及び資本市場法施行令第245条第5項によって二つ以上のファンド
の資産を別のマザーファンドに移すことで、そのファンドの受託会社が変わる場合は除く。)
- 信託契約期間の変更(投資信託を設定した当時より、信託契約書にその期間変更が明記されている場合は
除く。)
- 投資信託タイプの変更(投資信託を設定する時から、異なるタイプの投資信託に転換することが予定され
ている場合は除く。)
- 主な投資対象資産の変更
- 資産運用会社の合併・分割・分割合併、金融委員会の措置又は命令による資産運用会社の変更に該当し
ない資産運用会社の変更
- 交約(交換)禁止型投資信託への変更
- 交約(交換)代金の支払い日の延期
(ⅱ) 資産運用会社は信託契約を変更した場合は、ホームページ等を利用して開示しなければならず、受益者総
会の決議により信託契約を変更した場合は、開示するとともに、これを受益者に通知しなければなりませ
ん。
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EDINET提出書類
サムスン資産運用株式会社(E15404)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3. 適時開示
次に定める事項が発生した時は、遅滞なく資産運用会社(www.samsungfund.com)販売会社及び金融投資協
会(www.kofia.or.kr)のホームページに開示し、資産運用会社・販売会社の本店支店及び営業所に掲示する
とともに、電子メールで受益者に通知しなければなりません。
- ファンドマネージャーが替わる場合、その事実と替わったファンドマネージャーの運用経歴(運用した
ファンドの名称、投資信託財産の規模と収益率を意味する。)
- 解約(交換)延期又は解約(交換)再開の決定及び事由
- 大統領令に定める不良資産が発生した時、その明細と償却率
- 受益者総会の決議内容
- 目論見書の変更(法令等の改正又は金融委員会の命令による変更や信託契約の変更に伴う目論見書の変
更、簡単な文句修正等の軽微事項を変更する場合は除く。)
- 資産運用会社の合併、分割、分割合併又は営業の譲渡・譲受
- 資産運用会社又は一般事務管理会社が基準価格を誤って算定し、これを修正変更する時は、その内容
- 設定及び設立後1年目の日に元本額が50億ウォン未満の場合、その事実と本ファンドが資本市場法第192
条第1項の但書に基づき解約されうるという事実(但し、存続期間中は追加設定(募集)できる投資信託に限
る。)。
- 設定及び設立から1年が経過した後、1月間続けて元本が50億ウォン未満の場合、その事実と本ファンド
が資本市場法第192条第1項但書に基づき、解約されうるという事実(但し、存続期間中は追加設定(募集)で
きる投資信託に限る。)。
- 不動産投資信託又は特別資産投資信託(不動産