株式会社小僧寿し 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社小僧寿し
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

                     EDINET提出書類
                    株式会社小僧寿し(E02775)
                   訂正有価証券届出書(組込方式)
  【表紙】
  【提出書類】         有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020年4月27日
  【会社名】         株式会社小僧寿し
  【英訳名】         Kozosushi  Co., LTD.
  【代表者の役職氏名】         代表取締役社長  小林 剛
  【本店の所在の場所】         東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6
  【電話番号】         03-4586-1122(大代表)
  【事務連絡者氏名】         経営企画部室長  毛利 謙久
  【最寄りの連絡場所】         東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6
  【電話番号】         03-4586-1122(大代表)
  【事務連絡者氏名】         経営企画部室長  毛利 謙久
  【届出の対象とした募集有価証券の種類】         新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
  【届出の対象とした募集金額】
           (第7回新株予約権証券)
           その他の者に対する割当         336,400円
           新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
           れる財産の価額の合計額を合算した金額
                   104,736,400円
           (第8回新株予約権証券)
           その他の者に対する割当         319,000円
           新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
           れる財産の価額の合計額を合算した金額
                   104,719,000円
           (注) 新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、
             新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際し
             て出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加
             又は減少する可能性があります。また、新株予約権の権
             利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得し
             た新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金
             額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の
             価額の合計額を合算した金額は減少する可能性がありま
             す。
  【安定操作に関する事項】         該当事項はありません。
  【縦覧に供する場所】         株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                    株式会社小僧寿し(E02775)
                   訂正有価証券届出書(組込方式)
  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
   2020年4月22日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新株予約権の募集条件その他新株予約権発行
  に関し必要な事項が2020年4月27日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の
  訂正届出書を提出するものであります。
  2【訂正事項】

  第一部 証券情報
   第1 募集要項
    1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)
    (1)募集の条件
    (2)新株予約権の内容等
    2 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)
    (1)募集の条件
    (2)新株予約権の内容等
    3 新規発行による手取金の使途
    (1)新規発行による手取金の額
   第3 第三者割当の場合の特記事項
    3 発行条件に関する事項
    (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
  3【訂正箇所】

   訂正箇所は___罫で示してあります。
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                   訂正有価証券届出書(組込方式)
  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
  1【新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)】
  (1)【募集の条件】
    <訂正前>
      5,800,000個(新株予約権1個につき1株)
  発行数
      324,800円
      (本有価証券届出書提出日現在における見込額であり、新株予約権1個当たりの発行価額に
  発行価額の総額
      5,800,000を乗じた金額とする。)
      新株予約権1個につき    0.056円 (新株予約権の目的である株式1株につき       0.056円 )とする
      が、株価変動等諸般の事情を考慮の上で新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として
      2020年4月27日又は2020年4月28日のいずれかの日で、当社が決定した日(以下、「条件決
  発行価格     定日」という。)において、「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する
      事項 (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」に定める方法と同様
      の方法で算定された新株予約権1個当たりの評価額が0.056円を上回る場合には、かかる算
      定結果に基づき決定される金額とする。
  申込手数料     該当事項はありません。
  申込単位     1個

      2020年5月14日(木)
  申込期間
  申込証拠金     該当事項はありません。

      株式会社小僧寿し 管理本部
  申込取扱場所
      東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6
      2020年5月14日(木)
  払込期日
      2020年5月14日(木)
  割当日
  払込取扱場所     三井住友信託銀行株式会社 本店営業部

   (注)1.第7回新株予約権証券(以下「第7回新株予約権」といい、第7回新株予約権と第8回新株予約権証券(以
    下「第8回新株予約権」といいます。)と併せて、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)に
    ついては、2020年4月22日の取締役会決議により、発行を決議しております。
           (後略)
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                   訂正有価証券届出書(組込方式)
    <訂正後>
      5,800,000個(新株予約権1個につき1株)
  発行数
  発行価額の総額     336,400 円

      新株予約権1個につき    0.058円 (新株予約権の目的である株式1株につき       0.058円 )
  発行価格
  申込手数料     該当事項はありません。

  申込単位     1個

      2020年5月14日(木)
  申込期間
  申込証拠金     該当事項はありません。

      株式会社小僧寿し 管理本部
  申込取扱場所
      東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6
      2020年5月14日(木)
  払込期日
      2020年5月14日(木)
  割当日
  払込取扱場所     三井住友信託銀行株式会社 本店営業部

   (注)1.第7回新株予約権証券(以下「第7回新株予約権」といい、第7回新株予約権と第8回新株予約権証券(以
    下「第8回新株予約権」といいます。)と併せて、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)に
    ついては、2020年4月22日の取締役会決議       及び2020年4月27日の取締役会決議      により、発行を決議しており
    ます。
           (後略)
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  (2)【新株予約権の内容等】
    <訂正前>
  当該行使価額修正条項付     1.第7回新株予約権の目的となる株式の総数は5,800,000株、割当株式数(別記「新株予
  新株予約権付社債券等の     約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は1株で確定しており、株価の上昇又は
  特質     下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)
       が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載
       のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修
       正された場合、第7回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
      2.行使価額の修正基準
       第7回新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(以下に定義する。)に初回の修正
       がなされ、以後5取引日が経過する毎に修正される。取引日とは、株式会社東京証券取
       引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。本項に基づ
       き行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(初回の修
       正については割当日の翌取引日)(当日を含む。)から起算して5取引目の日の翌取引
       日(以下、「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続取引日(以下、「価格算定
       期間」という。)の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取
       引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の90%に相当する金額の小数第2位
       を切上げた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下
       に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれか
       の価格算定期間内に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調
       整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所
       が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整さ
       れる。
      3.行使価額の修正頻度
       行使価額は、5取引日に一度の頻度で修正される。
      4.行使価額の下限
       「下限行使価額」は、    条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取
       引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下、「条件決定基準株
       価」という。)の50%に相当する金額の小数第2位を切上げた額           とする。別記「新株予
       約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
      5.割当株式数の上限
       5,800,000株(発行済株式総数に対する割合は6.3%)
      6.第7回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使
       価額の下限行使価額にて第7回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
       55,424,800円  (発行決議日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終
       値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の50%に相当する金額の小数第2位
       を切上げた額を行使価額の下限と仮定し、当該行使価額の下限にて第7回新株予約権が
       全て行使された場合の資金調達額の見込みの金額である。本欄第4項に記載のとおり、
       下限行使価額は、条件決定基準株価の50%に相当する金額の小数第2位を切上げた額と
       なり、実際の金額は条件決定日に確定する。そのため、下限行使価額は上記の発行決議
       日の直前取引日の終値の50%により算定された金額よりも下回る可能性がある。さら
       に、 第7回新株予約権は行使されない可能性がある。)
           (中略)
  新株予約権の行使時の払     1.第7回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  込金額     各第7回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義す
       る。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合
       は、これを切り捨てる。
      2.第7回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行
       し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合に
       おける株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当
       初、 条件決定基準株価の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額            とする(以
       下、「当初行使価額」という。)。
           (中略)
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                   訂正有価証券届出書(組込方式)
  新株予約権の行使により     104,724,800円(本有価証券届出書提出日現在における見込額である。実際の金額は条件決
  株式を発行する場合の株     定日に確定する。そのため、実際の総額は左記の本有価証券届出書提出日現在における見込
  式の発行価額の総額     額と異なる可能性がある。)
      (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修
        正又は調整された場合には、第7回新株予約権の行使により株式を発行する場合の
        株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第7回新株予約権の権利
        行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した第7回新株予約権を消却し
        た場合には、第7回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額
        の総額は減少する可能性がある。
           (中略)
   (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
           (中略)
    (2)資金調達方法の概要
           (中略)
     ② 行使価額の修正
           (中略)
     第7回新株予約権の下限行使価額は、      条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普
     通取引の終値の50%に相当する金額の小数第2位を切上げた額           とします。また、下限行使価額は、
     上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券) (2)新株予約権
     の内容等 新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める行使価額の調整の規定を準用して調
     整されます。下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家としての収益確保と、当社とし
     て資金調達額の最大化を図るという要素をEVO        FUNDと当社間で議論の上決定したものであります。
           (中略)
    (3)本スキームの特徴
           (中略)
    ④ 第7回新株予約権による資金調達のメリット及びデメリット
           (中略)
     [デメリット]
           (中略)
     (e)ジャスダック市場銘柄に係る上場廃止基準に抵触するリスク
      本スキームにおける下限行使価額は、10円未満に設定される可能性があり            、株価の水準次第で
      は、ジャスダック市場銘柄に係る上場廃止基準「株価が10円未満となった場合において、3か
      月以内に10円以上とならないとき」へ抵触するリスクがあります。
           (後略)
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                   訂正有価証券届出書(組込方式)
    <訂正後>
  当該行使価額修正条項付     1.第7回新株予約権の目的となる株式の総数は5,800,000株、割当株式数(別記「新株予
  新株予約権付社債券等の     約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は1株で確定しており、株価の上昇又は
  特質     下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)
       が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載
       のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修
       正された場合、第7回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
      2.行使価額の修正基準
       第7回新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(以下に定義する。)に初回の修正
       がなされ、以後5取引日が経過する毎に修正される。取引日とは、株式会社東京証券取
       引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。本項に基づ
       き行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(初回の修
       正については割当日の翌取引日)(当日を含む。)から起算して5取引目の日の翌取引
       日(以下、「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続取引日(以下、「価格算定
       期間」という。)の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取
       引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の90%に相当する金額の小数第2位
       を切上げた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下
       に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれか
       の価格算定期間内に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調
       整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所
       が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整さ
       れる。
      3.行使価額の修正頻度
       行使価額は、5取引日に一度の頻度で修正される。
      4.行使価額の下限
       「下限行使価額」は、    当初、10円  とする。別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第
       4項の規定を準用して調整される。
      5.割当株式数の上限
       5,800,000株(発行済株式総数に対する割合は6.3%)
      6.第7回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使
       価額の下限行使価額にて第7回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
       58,336,400  円(但し、 第7回新株予約権は行使されない可能性がある。)
           (中略)
  新株予約権の行使時の払     1.第7回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  込金額     各第7回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義す
       る。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合
       は、これを切り捨てる。
      2.第7回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行
       し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合に
       おける株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当
       初、18 円とする(以下、「当初行使価額」という。)。
           (中略)
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                   訂正有価証券届出書(組込方式)
  新株予約権の行使により     104,736,400円
  株式を発行する場合の株     (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修
  式の発行価額の総額      正又は調整された場合には、第7回新株予約権の行使により株式を発行する場合の
        株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第7回新株予約権の権利
        行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した第7回新株予約権を消却し
        た場合には、第7回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額
        の総額は減少する可能性がある。
           (中略)
   (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
           (中略)
    (2)資金調達方法の概要
           (中略)
     ② 行使価額の修正
           (中略)
     第7回新株予約権の下限行使価額は、      10円 とします。また、下限行使価額は、上記「第1 募集要
     項 1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 新株予約
     権の行使時の払込金額」欄第4項に定める行使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行
     使価額の水準については、割当予定先の投資家としての収益確保と、当社として資金調達額の最大
     化を図るという要素をEVO     FUNDと当社間で議論の上決定したものであります。
           (中略)
    (3)本スキームの特徴
           (中略)
    ④ 第7回新株予約権による資金調達のメリット及びデメリット
           (中略)
     [デメリット]
           (中略)
     (e)ジャスダック市場銘柄に係る上場廃止基準に抵触するリスク
      株価の水準次第では、ジャスダック市場銘柄に係る上場廃止基準「株価が10円未満となった場
      合において、3か月以内に10円以上とならないとき」へ抵触するリスクがあります。
           (後略)
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  2【新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)】
  (1)【募集の条件】
    <訂正前>
      5,800,000個(新株予約権1個につき1株)
  発行数
      301,600円
      (本有価証券届出書提出日現在における見込額であり、新株予約権1個当たりの発行価額に
  発行価額の総額
      5,800,000を乗じた金額とする。)
      新株予約権1個につき    0.052円 (新株予約権の目的である株式1株につき       0.052円 )とする
      が、株価変動等諸般の事情を考慮の上で新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として
      2020年4月27日又は2020年4月28日のいずれかの日で、当社が決定した日(以下、「条件決
  発行価格     定日」という。)において、「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する
      事項 (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」に定める方法と同様
      の方法で算定された新株予約権1個当たりの評価額が0.052円を上回る場合には、かかる算
      定結果に基づき決定される金額とする。
  申込手数料     該当事項はありません。
  申込単位     1個

      2020年5月14日(木)
  申込期間
  申込証拠金     該当事項はありません。

      株式会社小僧寿し 管理本部
  申込取扱場所
      東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6
      2020年5月14日(木)
  払込期日
      2020年5月14日(木)
  割当日
  払込取扱場所     三井住友信託銀行株式会社 本店営業部

   (注)1.第8回新株予約権証券については、2020年4月22日の取締役会決議により、発行を決議しております。
           (後略)
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    <訂正後>
      5,800,000個(新株予約権1個につき1株)
  発行数
  発行価額の総額     319,000円

      新株予約権1個につき    0.055 円(新株予約権の目的である株式1株につき       0.055 円)
  発行価格
  申込手数料     該当事項はありません。

  申込単位     1個

      2020年5月14日(木)
  申込期間
  申込証拠金     該当事項はありません。

      株式会社小僧寿し 管理本部
  申込取扱場所
      東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6
      2020年5月14日(木)
  払込期日
      2020年5月14日(木)
  割当日
  払込取扱場所     三井住友信託銀行株式会社 本店営業部

   (注)1.第8回新株予約権証券については、2020年4月22日の取締役会決議              及び2020年4月27日の取締役会決議      によ
    り、発行を決議しております。
           (後略)
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                    株式会社小僧寿し(E02775)
                   訂正有価証券届出書(組込方式)
  (2)【新株予約権の内容等】
    <訂正前>
  当該行使価額修正条項付     1.第8回新株予約権の目的となる株式の総数は5,800,000株、割当株式数(別記「新株予
  新株予約権付社債券等の     約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は1株で確定しており、株価の上昇又は
  特質     下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)
       が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載
       のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修
       正された場合、第8回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
      2.行使価額の修正基準
       第8回新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(以下に定義する。)に初回の修正
       がなされ、以後5取引日が経過する毎に修正される。取引日とは、株式会社東京証券取
       引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。本項に基づ
       き行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(初回の修
       正については割当日の翌取引日)(当日を含む。)から起算して5取引目の日の翌取引
       日(以下、「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続取引日(以下、「価格算定
       期間」という。)の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取
       引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の90%に相当する金額の小数第2位
       を切上げた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下
       に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれか
       の価格算定期間内に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調
       整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所
       が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整さ
       れる。
      3.行使価額の修正頻度
       行使価額は、5取引日に一度の頻度で修正される。
      4.行使価額の下限
       「下限行使価額」は、    条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取
       引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下、「条件決定基準株
       価」という。)の50%に相当する金額の小数第2位を切上げた額           とする。別記「新株予
       約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
      5.割当株式数の上限
       5,800,000株(発行済株式総数に対する割合は6.3%)
      6.第8回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使
       価額の下限行使価額にて第8回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
       55,401,600円  (発行決議日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終
       値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の50%に相当する金額の小数第2位
       を切上げた額を行使価額の下限と仮定し、当該行使価額の下限にて第8回新株予約権が
       全て行使された場合の資金調達額の見込みの金額である。本欄第4項に記載のとおり、
       下限行使価額は、条件決定基準株価の50%に相当する金額の小数第2位を切上げた額と
       なり、実際の金額は条件決定日に確定する。そのため、下限行使価額は上記の発行決議
       日の直前取引日の終値の50%により算定された金額よりも下回る可能性がある。さら
       に、 第8回新株予約権は行使されない可能性がある。)
           (中略)
  新株予約権の行使時の払     1.第8回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  込金額     各第8回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義す
       る。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合
       は、これを切り捨てる。
      2.第8回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行
       し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合に
       おける株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当
       初、 条件決定基準株価の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額            とする(以
       下、「当初行使価額」という。)。
           (中略)
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                   訂正有価証券届出書(組込方式)
  新株予約権の行使により     104,701,600円(本有価証券届出書提出日現在における見込額である。実際の金額は条件決
  株式を発行する場合の株     定日に確定する。そのため、実際の総額は左記の本有価証券届出書提出日現在における見込
  式の発行価額の総額     額と異なる可能性がある。)
      (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修
        正又は調整された場合には、第8回新株予約権の行使により株式を発行する場合の
        株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第8回新株予約権の権利
        行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した第8回新株予約権を消却し
        た場合には、第8回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額
        の総額は減少する可能性がある。
           (中略)
   (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
           (中略)
    (2)資金調達方法の概要
           (中略)
     ② 行使価額の修正
           (中略)
     第8回新株予約権の下限行使価額は、      条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普
     通取引の終値の50%に相当する金額の小数第2位を切上げた額           とします。また、下限行使価額は、
     上記「第1 募集要項 2 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券) (2)新株予約権
     の内容等 新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める行使価額の調整の規定を準用して調
     整されます。下限行使価額の水準については、同時に発行される第7回新株予約権との比較、当社
     として資金調達額の最大化を図るという要素を阪神酒販と当社間で議論の上決定したものでありま
     す。
           (中略)
    (3)本スキームの特徴
           (中略)
    ④ 第8回新株予約権による資金調達のメリット及びデメリット
           (中略)
     [デメリット]
           (中略)
     (e)ジャスダック市場銘柄に係る上場廃止基準に抵触するリスク
      本スキームにおける下限行使価額は、10円未満に設定される可能性があり            、株価の水準次第で
      は、ジャスダック市場銘柄に係る上場廃止基準「株価が10円未満となった場合において、3か
      月以内に10円以上とならないとき」へ抵触するリスクがあります。
           (後略)
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                   訂正有価証券届出書(組込方式)
    <訂正後>
  当該行使価額修正条項付     1.第8回新株予約権の目的となる株式の総数は5,800,000株、割当株式数(別記「新株予
  新株予約権付社債券等の     約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は1株で確定しており、株価の上昇又は
  特質     下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)
       が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載
       のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修
       正された場合、第8回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
      2.行使価額の修正基準
       第8回新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(以下に定義する。)に初回の修正
       がなされ、以後5取引日が経過する毎に修正される。取引日とは、株式会社東京証券取
       引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。本項に基づ
       き行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(初回の修
       正については割当日の翌取引日)(当日を含む。)から起算して5取引目の日の翌取引
       日(以下、「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続取引日(以下、「価格算定
       期間」という。)の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取
       引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の90%に相当する金額の小数第2位
       を切上げた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下
       に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれか
       の価格算定期間内に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調
       整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所
       が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整さ
       れる。
      3.行使価額の修正頻度
       行使価額は、5取引日に一度の頻度で修正される。
      4.行使価額の下限
       「下限行使価額」は、    当初、10円  とする。別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第
       4項の規定を準用して調整される。
      5.割当株式数の上限
       5,800,000株(発行済株式総数に対する割合は6.3%)
      6.第8回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使
       価額の下限行使価額にて第8回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
       58,319,000円  (但し、 第8回新株予約権は行使されない可能性がある。)
           (中略)
  新株予約権の行使時の払     1.第8回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  込金額     各第8回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義す
       る。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合
       は、これを切り捨てる。
      2.第8回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行
       し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合に
       おける株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当
       初、 18円 とする(以下、「当初行使価額」という。)。
           (中略)
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                   訂正有価証券届出書(組込方式)
  新株予約権の行使により     104,719,000  円
  株式を発行する場合の株     (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修
  式の発行価額の総額      正又は調整された場合には、第8回新株予約権の行使により株式を発行する場合の
        株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第8回新株予約権の権利
        行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した第8回新株予約権を消却し
        た場合には、第8回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額
        の総額は減少する可能性がある。
           (中略)
   (注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
           (中略)
    (2)資金調達方法の概要
           (中略)
     ② 行使価額の修正
           (中略)
     第8回新株予約権の下限行使価額は、      10円とします。また、下限行使価額は、上記「第1 募集要
     項 2 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 新株予約
     権の行使時の払込金額」欄第4項に定める行使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行
     使価額の水準については、同時に発行される第7回新株予約権との比較、当社として資金調達額の
     最大化を図るという要素を阪神酒販と当社間で議論の上決定したものであります。
           (中略)
    (3)本スキームの特徴
           (中略)
    ④ 第8回新株予約権による資金調達のメリット及びデメリット
           (中略)
     [デメリット]
           (中略)
     (e)ジャスダック市場銘柄に係る上場廃止基準に抵触するリスク
      株価の水準次第では、ジャスダック市場銘柄に係る上場廃止基準「株価が10円未満となった場
      合において、3か月以内に10円以上とならないとき」へ抵触するリスクがあります。
           (後略)
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                   訂正有価証券届出書(組込方式)
  3【新規発行による手取金の使途】
  (1)【新規発行による手取金の額】
    <訂正前>
   払込金額の総額(円)      発行諸費用の概算額(円)       差引手取概算額(円)
     209,426,400       6,800,000      202,626,400

   (注)1.上記払込金額の総額は、第7回新株予約権の払込金額の総額(             324,800円  )、第7回新株予約権の行使に際
    して出資される財産の価額(     104,400,000円  )、第8回新株予約権の払込金額の総額(       301,600円  )に第8回
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(          104,400,000円  )を合算した金額であります。
   2.払込金額の総額の算定に用いた本新株予約権の払込金額の総額は、発行決議日の直前取引日の取引所終値等
    の数値を前提として算定した見込額です。実際の発行価額の総額は、条件決定日に決定されます。
   3.払込金額の総額の算定に用いた本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、                 発行決議日
    の直前取引日の終値の90%に相当する金額を当初行使価額とし、           全ての本新株予約権が    当該 当初行使価額で
    行使されたと仮定して算出された金額です。        実際の当初行使価額は条件決定日に決定され、また、         行使価額
    が修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される
    財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使
    期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の払込
    金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少する可能性
    があります。
   4.発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用として4,500,000円、新株予約権評価費用として、2,000,000円、
    割当先への調査費用として300,000円の合計額であります。
   5.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
    <訂正後>

   払込金額の総額(円)      発行諸費用の概算額(円)       差引手取概算額(円)
     209,455,400       6,800,000      202,655,400

   (注)1.上記払込金額の総額は、第7回新株予約権の払込金額の総額(             336,400円  )、第7回新株予約権の行使に際
    して出資される財産の価額(104,400,000円)、第8回新株予約権の払込金額の総額(              319,000円  )に第8回
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(104,400,000円)を合算した金額であります。
   2.払込金額の総額の算定に用いた本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、全ての本新
    株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正又は調整された場合
    には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算
    した金額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない
    場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権
    の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。
   3.発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用として4,500,000円、新株予約権評価費用として、2,000,000円、
    割当先への調査費用として300,000円の合計額であります。
   4.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
  (注)2の全文削除並びに3、4及び5の番号変更
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                    株式会社小僧寿し(E02775)
                   訂正有価証券届出書(組込方式)
  第3【第三者割当の場合の特記事項】
  3【発行条件に関する事項】
  (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
    <訂正前>
           (中略)
    当社は、  当該 算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、各割当予定先との間での協議を経て、第
   7回新株予約権1個当たりの払込金額を       当該評価額  と同額である0.056円、第8回新株予約権1個当たりの払込金
   額を 当該評価額  と同額である0.052円としました。      しかし、かかる算定結果には、上述のとおり、本日(発行決議
   日)以降の本件を踏まえた株価の値動きが反映されていません。そこで、当社は、かかる株価への影響を織り込ん
   だ上で本新株予約権の払込金額を決定すべく、条件決定日時点において、本日の発行の決議に際して用いた方法と
   同様の方法を用いて再び価値算定を行い、その結果が、本日以降の株価の上昇等を理由として第7回新株予約権に
   つき0.056円、第8回新株予約権につき0.052円を上回ることとなる場合には、かかる再算定結果に基づき決定され
   る金額を第7回新株予約権及び第8回新株予約権の発行価額といたします。他方、本日以降の株価の下落等によ
   り、条件決定日における再算定結果が第7回新株予約権につき0.056円以下、第8回新株予約権につき0.052円以下
   となる場合には、かかる結果の織り込みは行わず、第7回新株予約権の発行価額は、本日決定された0.056円、第
   8回新株予約権の発行価額は、本日決定された0.052円のままといたします。すなわち、既存株主の利益への配慮
   という観点から、条件決定日における本新株予約権の価値が、発行決議日時点よりも上昇していた場合には、発行
   価額の決定に際してかかる上昇を考慮するものの、価値が下落していた場合には、かかる下落は反映されないとい
   うことです。したがって、本新株予約権1個当たりの発行価額が、第7回新株予約権につき発行決議日時点におけ
   る算定結果である0.056円、第8回新株予約権につき発行決議日時点における算定結果である0.052円を下回って決
   定されることはありません。     また、本新株予約権の行使価額は当初、行使価額の修正における計算方法に準じて、
   条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準として、それに対し10%下回る額
   にいたしました。また、本新株予約権の下限行使価額は、条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式
   の普通取引の終値   を基準に決定されます    。発行決議日以降に株価の下落が生じる場合において、かかる株価の影響
   を考慮せずに下限行使価額を決定した場合、株価が下限行使価額を下回ることとなる可能性が高まり、その結果、
   本新株予約権の行使が進まず、当社の予定した資金調達が実現できない可能性が高まると               考えております   。当社の
   予定した資金調達が実現できない場合、当社は改めて資金調達を検討することが必要になる可能性があり、かかる
   場合には準備費用や市場への影響が複数回分発生するものと見込まれることから、望ましいことではないと考えて
   おります。したがって、株価の下落時においても、株価の影響を考慮した上で本新株予約権の発行条件が決定され
   ることが適切であると考え     ております  。一方で、当社の財務状況に鑑み、一日でも早く資金調達を実施し、財務基
   盤を安定させることも必要であることから、条件決定日は、最短で発行決議日から3営業日目に設定することにい
   たしました。なお、本スキームは、5取引日毎に行使価額が修正(10%のディスカウント)されるMSワラントで
   あり、下限行使価額については発行決議日以降の条件決定日に決定されますが、かかる条件は、本スキームの行使
   の蓋然性を高めるための設計であり、当社の現状において考えられる最も蓋然性が高いスキームであると判断して
   おります。また、EVO    FUNDは株券貸借を活用して行使・売却を繰り返すことが想定されますが、かかる手法は一般
   的なものであり、調達をスムーズに行うためには必要なことであると判断しております。本スキームの設計上、株
   価に下落圧力がかかる可能性もありますが、現在の当社の状況に鑑みると、資金調達は必要不可欠なものであるた
   め、調達を実施しないことによるリスクをより避けるべきであると考えております。
    また、第7回新株予約権の下限行使価額については、行使価額が下限行使価額を下回ることとなる株価水準にお
   いては、行使が進まない可能性があること、また、株価が下限行使価額の110%を上回らない場合には、第7回新
   株予約権につきコミット期間延長事由に該当し、コミットが消滅することとなる場合があることも踏まえ、当社の
   発行決議日以降の当社株価の下落についても反映させることとしております。そのため、発行決議日の前取引日の
   終値ベースで算定した価額を下回る価額で下限行使価額が決定される可能性があります。発行決議日の開示に伴う
   株価への影響を考慮せずに下限行使価額を決定した場合、かかる影響が反映されていない株価を基準として下限行
   使価額が設定される結果、第7回新株予約権の行使が進まず、資本の拡充及び資金調達が実現できないおそれがあ
   ると考えております。それにより、発行決議日の開示に伴う株価への影響の織り込みのための一定期間を経過した
   日を条件決定日として定め、条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相
   当する金額を下限行使価額とすることとしております。ただし、上記の結果、当社の株価の状況が、ジャスダック
   市場銘柄に係る上場廃止基準「株価が10円未満となった場合において、3か月以内に10円以上とならないとき」に
   抵触するリスクがあります。
    当社は、かかる方法で過去に実施した他社の同様のスキームとの比較から、最近の当社株価と比べて過度に低い
   水準になる見込みは少なく、具体的には時価が半分になるような可能性は少ないと想定しております。また、当該
   新株予約権の発行による資本政策に関しては、当社が継続企業としてあり続けるためには、必要不可欠な施策であ
   ると判断しております。
    当社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたって、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある
   事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュ
            16/19


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                    株式会社小僧寿し(E02775)
                   訂正有価証券届出書(組込方式)
   レーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考え
   られるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額で決定されているため、本新株予約権の発行価額は、特に
   有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
    また、当社監査役3名全員(全員が会社法上の社外監査役)も、当社取締役会に対して、本新株予約権の発行に
   ついては、特に有利な条件での発行に該当せず、適法な発行である旨の意見を表明しております。当該意見は、払
   込金額の算定にあたり、当社及び割当予定先との取引関係のない独立した外部の第三者算定機関である株式会社赤
   坂国際会計が、当社普通株式の株価及びボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、割当予定先の権利行使行
   動等の前提条件を考慮して、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュ
   レーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の評価結果は合理的な公正価格を示している
   と考えられ、払込金額も    当該 評価結果として表示された評価額と同額であることを判断の基礎としております。ま
   た、本スキームは、5取引日毎に行使価額が修正(10%のディスカウント)されるMSワラントであり、下限行使
   価額については発行決議日以降の条件決定日に決定されるところ、かかる条件は、本スキームの行使の蓋然性を高
   めるための設計であり、当社の現状において考えられる最も蓋然性が高いスキームであること、また、EVO                  FUNDは
   株券貸借を活用して行使・売却を繰り返すことが想定されるものの、かかる手法は一般的なものであり、調達をス
   ムーズに行うためには必要なことであることから、本スキームの設計上、株価に下落圧力がかかる可能性があり、
   下限行使価額が10円未満に設定される可能性や、        株価の水準次第では、ジャスダック市場銘柄に係る上場廃止基準
   「株価が10円未満となった場合において、3か月以内に10円以上とならないとき」へ抵触するリスクもあるもの
   の、当該リスクを踏まえてもなお、現在の当社の状況に鑑みると、資金調達は必要不可欠なものであり、調達を実
   施しないことによるリスクをより避けるべきであるといった点も同様に判断の基礎としております。
    なお、当社取締役檜垣周作氏は第8回新株予約権の割当予定先である阪神酒販の代表取締役を兼務しているた
   め、会社法第369条第2項に定める特別の利害関係を有する取締役(以下「特別利害関係取締役」といいます。)
   に該当すると考えられるため、第8回新株予約権の割当等に関する議案につき同意を取得すべき取締役から除外す
   る取扱いとしておりますが、特別利害関係取締役に該当しないと評価される場合に備え、念のため当該取締役につ
   いても同意を取得しております。
           (後略)
            17/19












                     EDINET提出書類
                    株式会社小僧寿し(E02775)
                   訂正有価証券届出書(組込方式)
    <訂正後>
           (中略)
    当社は、  発行決議日以降の株価の値動きの影響を織り込んだ上で本新株予約権の払込金額を決定すべく、発行決
   議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値をそれぞれ算定し、高い方の
   金額を基準として本新株予約権の払込金額とすることといたしました。
   上記に基づき、当社は、第三者     算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、各割当予定先との間で
   の協議を経て、第7回新株予約権1個当たりの払込金額を          発行決議日時点の評価額    と同額である0,056円、第8回
   新株予約権1個当たりの払込金額を      発行決議日時点の評価額    と同額である0.052円としました。      また、株価変動等
   諸般の事情を考慮の上で2020年4月27日を条件決定日とし、条件決定日時点において想定される第7回新株予約権
   1個の払込金額を、条件決定日時点における評価額と同額となる0.058円、条件決定日において想定される第8回
   新株予約権1個の払込金額を、条件決定日時点における評価額と同額となる0.055円としました。その上で、両時
   点における払込金額を比較し、より既存株主の利益に資する払込金額となるように、最終的に第7回新株予約権1
   個の払込金額を0.058円、第8回新株予約権1個の払込金額を0.055円と決定しました。               また、本新株予約権の行使
   価額は当初、行使価額の修正における計算方法に準じて、条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式
   の普通取引の終値を基準として、それに対し10%下回る額          である18円  にいたしました。また、本新株予約権の下限
   行使価額は、条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値               の50%に相当する金額の小
   数第2位を切上げた金額である10円としました        。かかる下限行使価額の決定方針は、      発行決議日以降に株価の下落
   が生じる場合において、かかる株価の影響を考慮せずに下限行使価額を決定した場合、株価が下限行使価額を下回
   ることとなる可能性が高まり、その結果、本新株予約権の行使が進まず、当社の予定した資金調達が実現できない
   可能性が高まると   いう考えに基づき、発行決議日において決定した方針です          。当社の予定した資金調達が実現でき
   ない場合、当社は改めて資金調達を検討することが必要になる可能性があり、かかる場合には準備費用や市場への
   影響が複数回分発生するものと見込まれることから、望ましいことではないと考えております。したがって、株価
   の下落時においても、株価の影響を考慮した上で本新株予約権の発行条件が決定されることが適切であると考え                   、
   上記の下限行使価額の決定方針といたしました        。一方で、当社の財務状況に鑑み、一日でも早く資金調達を実施
   し、財務基盤を安定させることも必要であることから、条件決定日は、最短で発行決議日から3営業日目に設定す
   ることにいたしました。なお、本スキームは、5取引日毎に行使価額が修正(10%のディスカウント)されるMS
   ワラントであり、下限行使価額については発行決議日以降の条件決定日に決定されますが、かかる条件は、本ス
   キームの行使の蓋然性を高めるための設計であり、当社の現状において考えられる最も蓋然性が高いスキームであ
   ると判断しております。また、EVO      FUNDは株券貸借を活用して行使・売却を繰り返すことが想定されますが、かか
   る手法は一般的なものであり、調達をスムーズに行うためには必要なことであると判断しております。本スキーム
   の設計上、株価に下落圧力がかかる可能性もありますが、現在の当社の状況に鑑みると、資金調達は必要不可欠な
   ものであるため、調達を実施しないことによるリスクをより避けるべきであると考えております。
    また、第7回新株予約権の下限行使価額については、行使価額が下限行使価額を下回ることとなる株価水準にお
   いては、行使が進まない可能性があること、また、株価が下限行使価額の110%を上回らない場合には、第7回新
   株予約権につきコミット期間延長事由に該当し、コミットが消滅することとなる場合があることも踏まえ、当社の
   発行決議日以降の当社株価の下落についても反映させることとしております。そのため、発行決議日の前取引日の
   終値ベースで算定した価額を下回る価額で下限行使価額が決定される可能性があります。発行決議日の開示に伴う
   株価への影響を考慮せずに下限行使価額を決定した場合、かかる影響が反映されていない株価を基準として下限行
   使価額が設定される結果、第7回新株予約権の行使が進まず、資本の拡充及び資金調達が実現できないおそれがあ
   ると考えております。それにより、発行決議日の開示に伴う株価への影響の織り込みのための一定期間を経過した
   日を条件決定日として定め、条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相
   当する金額を下限行使価額とすることとしております。ただし、上記の結果、当社の株価の状況が、ジャスダック
   市場銘柄に係る上場廃止基準「株価が10円未満となった場合において、3か月以内に10円以上とならないとき」に
   抵触するリスクがあります。
    当社は、かかる方法で過去に実施した他社の同様のスキームとの比較から、最近の当社株価と比べて過度に低い
   水準になる見込みは少なく、具体的には時価が半分になるような可能性は少ないと想定しております。また、当該
   新株予約権の発行による資本政策に関しては、当社が継続企業としてあり続けるためには、必要不可欠な施策であ
   ると判断しております。
    当社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたって、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある
   事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュ
   レーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考え
   られるところ、払込金額が     、発行決議日及び条件決定日の     算定結果である評価額    の高い方の金額   と同額で決定され
   ているため、本新株予約権の発行価額は、特に有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしま
   した。
    また、当社監査役3名全員(全員が会社法上の社外監査役)も、当社取締役会に対して、本新株予約権の発行に
   ついては、特に有利な条件での発行に該当せず、適法な発行である旨の意見を表明しております。当該意見は、払
            18/19


                     EDINET提出書類
                    株式会社小僧寿し(E02775)
                   訂正有価証券届出書(組込方式)
   込金額の算定にあたり、当社及び割当予定先との取引関係のない独立した外部の第三者算定機関である株式会社赤
   坂国際会計が、当社普通株式の株価及びボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、割当予定先の権利行使行
   動等の前提条件を考慮して、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュ
   レーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の評価結果は合理的な公正価格を示している
   と考えられ、払込金額も    、発行決議日及び条件決定日の     評価結果として表示された評価額      の高い方の金額   と同額で
   あることを判断の基礎としております。また、本スキームは、5取引日毎に行使価額が修正(10%のディスカウン
   ト)されるMSワラントであり、下限行使価額については発行決議日以降の条件決定日に決定されるところ、かか
   る条件は、本スキームの行使の蓋然性を高めるための設計であり、当社の現状において考えられる最も蓋然性が高
   いスキームであること、また、EVO      FUNDは株券貸借を活用して行使・売却を繰り返すことが想定されるものの、か
   かる手法は一般的なものであり、調達をスムーズに行うためには必要なことであることから、本スキームの設計
   上、株価に下落圧力がかかる可能性があり、株価の水準次第では、ジャスダック市場銘柄に係る上場廃止基準「株
   価が10円未満となった場合において、3か月以内に10円以上とならないとき」へ抵触するリスクもあるものの、当
   該リスクを踏まえてもなお、現在の当社の状況に鑑みると、資金調達は必要不可欠なものであり、調達を実施しな
   いことによるリスクをより避けるべきであるといった点も同様に判断の基礎としております。
    なお、当社取締役檜垣周作氏は第8回新株予約権の割当予定先である阪神酒販の代表取締役を兼務しているた
   め、会社法第369条第2項に定める特別の利害関係を有する取締役(以下「特別利害関係取締役」といいます。)
   に該当すると考えられるため、第8回新株予約権の割当等に関する議案につき同意を取得すべき取締役から除外す
   る取扱いとしておりますが、特別利害関係取締役に該当しないと評価される場合に備え、念のため当該取締役につ
   いても同意を取得しております。
           (後略)
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